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昭和53年(1978年) 第 3回 沖縄県議会(臨時会)
第 1号 4月18日
第 1号 4月18日
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議 事 の 概 要
昭和53年4月18日(火曜日)
午前10時41分開会
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定
日程第3 尖閣諸島海域における領海侵犯事件に関する意見書
午前10時55分閉会
○議長(知花英夫君) ただいまより、昭和53年第3回沖縄県議会(臨時会)を開会いたします。
○議長(知花英夫君) これより本日の会議を開きます。
日程に入ります前に報告いたします。
本日、嵩原久勇君外45名から成る議員提出議案第1号尖閣諸島海域における領海侵犯事件に関する意見書の提出がありました。
その他の諸報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
○議長(知花英夫君) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。
今期臨時会の会議録署名議員は、会議規則第114条の規定により
35番 赤 嶺 幸 信 君 及び
39番 小 渡 三 郎 君
を指名いたします。
○議長(知花英夫君) 日程第2 会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。
今期臨時会の会期は、本4月18日の1日といたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、会期は、本4月18日の1日と決定いたしました。
〇議長(知花英夫君) 日程第3 議員提出議案第1号 尖閣諸島海域における領海侵犯事件に関する意見書を議題といたします。
提出者から、提案理由の説明を求めます。
嵩原久男君。
〔嵩原久男君登壇〕
○嵩原久男君 提案理由の趣旨説明の前に、訂正の個所がありますのでよろしくお願いいたします。
○議長(知花英夫君) 休憩いたします。
午前10時42分休憩
午前10時43分再開
○議長(知花英夫君) 再開いたします。
○嵩原久男君 ただいま議題となりました議員提出議案第1号尖閣諸島海域における領海侵犯事件に関する意見書について、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。
去る12日、尖閣諸島海域に100余隻の中華人民共和国の漁船があらわれ、わが国の領海内でも10数隻が停泊ないし操業をするという事件が勃発いたしました。海上保安庁では、この事態に対し直ちに巡視船を現場に派遣し、これらの漁船に対し領海外に退去するよう命令を下しております。ところが中国漁船は、ここは中国の領海である、われわれはここで操業する権利があるという趣旨の字幕などを掲げて巡視船の命令を無視して、以来本日までわが国の領海への侵犯を繰り返し続けてまいりました。
申すまでもなく、尖閣諸島は本県石垣市字登野城の行政区域に属しており、戦前から県民がカツオ製造業などの漁業並びに植林や伐木などの林業を営んできた島でありまして、歴史的にも、また国際法上もわが国固有の領土であることはいささかも疑問の余地はありません。
このようなことから、復帰前において当時の立法院は1970年8月31日及び1972年3月3日に、中華民国政府、すなわち台湾政府や中華人民共和国が同諸島の領有権を主張した際、直ちにこれに抗議し、同諸島がわが国の領土であることを力強く宣言したところであります。
また同海域は、本県にとって重要な漁場であり、ちなみに52年の実績を申し上げますと、出漁隻数168隻、生産額15億1600万円の多額に上っており、将来もその開拓が嘱望されているところであります。
かかる漁場において、もし安心して操業ができなくなると、同海域を漁場としている漁民の死活の問題となり、本県の漁業に重大な打撃をもたらすことは申し上げるまでもありません。現に同海域で操業していた宮古の漁船が、中国漁船があらわれたことにより危険を感じて帰港してきており、以来同海域に本県の漁船が出漁できない状態が続いております。
このような実情から、県民代表機関である県議会としては、わが県土、ひいてはわが国土を確保するという立場と本県漁業者の同海域における安全操業を保持するという立場から、このたびの領海侵犯事件を黙視することはできません。
一方、国の領土を保守し、国民の利益を守るということは政府の基本的責務であり、政府が毅然たる態度を持ってこのたびの侵犯事件に対し、外交上の対処をすることはこれまた当然のことであります。
以上述べてまいりました理由により、このたびの領海侵犯事件に対し、議会各派は一致してお手元に配付いたしてあります意見書を決議し、強く政府に当たるべしとの合意を見るに至ったのであります。
ここで案文を朗読いたします。
〔尖閣諸島海域における領海侵犯事件に関する意見書朗読〕
以上で、提案理由の説明を終わりますが、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
なお、本件につきましては、この趣旨を政府関係機関に要請するため議会代表を派遣する必要があると思いますので、議長においてしかるべくお取り計らいくださるようお願いいたします。
○議長(知花英夫君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
質疑はありませんか。
〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 質疑なしと認めます。
これをもって質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。
ただいま議題となっております議員提出議案第1号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
これより、議員提出議案第1号尖閣諸島海域における領海侵犯事件に関する意見書を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、本案は、原案のとおり可決されました。
○議長(知花英夫君) ただいま可決されました議員提出議案第1号の意見書については、提案理由の説明の際、提出者からその趣旨を関係要路に要請するため議員を派遣してもらいたいとの要望がありました。
よってお諮りいたします。
ただいま可決されました意見書の趣旨を関係要路に要請するため議員5名を東京都に派遣することとし、その期間及び人選については議長に一任することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(知花英夫君) 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
○議長(知花英夫暦) 以上をもって、本日の議事日程は全部終了いたしました。
本日の会議を閉ずる前に申し上げます。
今臨時会は、去る4月12日、尖閣諸島海域に中華人民共和国の漁船100隻余があらわれ、退去命令をも無視して領海侵犯を続けている事態を重視し、同諸島海域を漁場とする本県漁業者が安心して操業ができるよう適切な措置を講じさせるため政府関係機関に要請する必要があるとして、全議員の招集請求に基づいて招集された議会であり、付議事件は意見書1件で、原案可決となっております。
以上をもって、本日の会議を閉じます。
これをもって、昭和53年第3回沖縄県議会(臨時会)を閉会いたします。
午前10時55分閉会
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19780301000010