平成29年(2017年) 第 3回 沖縄県議会(定例会)
第 5号 7月 3日
 


○議長(新里米吉) これより本日の会議を開きます。
 諸般の報告については、お手元に配付の文書により御了承願います。
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   〔諸般の報告 巻末に掲載〕
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○議長(新里米吉) 日程第1及び日程第2を一括し、これより直ちに一般質問を行い、甲第1号議案及び乙第1号議案から乙第12号議案までを議題とし、質疑に入ります。
 質問及びただいま議題となっております議案に対する質疑の通告がありますので、順次発言を許します。
 新垣 新君。
   〔新垣 新君登壇〕
○新垣  新 一般質問を行う前に訂正があります。
 2点あります。
 まず、件名4の観光客税の導入についての「ホテル宿泊税・レンタカー税」の「導入」していますかを「検討」していますかに訂正させてください。
 そしてもう一つ、件名5の北朝鮮問題についての小項目(2)、「知事はなぜ北朝鮮における全国知事会に出席しないのか」という文言がありますが、正式名称が、「知事はなぜ北朝鮮問題による拉致被害者を救出する知事の会に出席しないのか」に訂正させてください。
 それでは、一般質問を行います。
 件名1、戦後処理について。
 小項目(1)、糸満市における慰霊塔及び慰霊碑は、どのくらいあるか。また、ひめゆりの塔と白梅之塔を存続し、その他の塔は糸満市摩文仁の国立墓苑に整理統合すべきだと考えますが、県当局の見解を求めます。
 小項目(2)、平成28年11月定例会でも質問しましたが、慰霊塔及び慰霊碑は県内400余りあります。遺族会の解散や高齢者問題等で維持管理等の問題で苦慮していますが、糸満市摩文仁の国立墓苑に慰霊碑及び慰霊塔を1カ所に整理統合すべきだと考えますが、進捗状況及び見解を求めます。
 件名2、平成29年6月19日における記録的大雨について。
 小項目(1)、大雨被害の状況等をどのように把握していますか、お伺いします。
 小項目(2)、農業関係者の被害はどうなっていますか。また、農業関係者に対する支援は早急に行っていただきたいのですが、お伺いいたします。
 小項目(3)、糸満市三和地区における大雨冠水改善対策はどうなっていますか、お伺いします。
 件名3、農水振興について。
 小項目(1)、第1次産業等の関係者における所得向上の計画をお伺いいたします。
 小項目(2)、農家・畜産・漁業等の関係者から大きなニーズがあります振動型瞬間冷凍の導入を求める声がありますが、メリットを理解していますか、お伺いします。
 件名4、観光客税の導入について。
 観光客税導入については賛成の立場でありますが、県当局に提言いたしますが、ホテル宿泊税・レンタカー税は検討していますか。また、県の観光客税導入についての中身をお聞かせください。
 件名5、北朝鮮問題について。
 (1)、北朝鮮における拉致問題及び北朝鮮に拉致された可能性を排除できない行方不明の問題について、県の相談窓口や支援体制の取り組みをお聞かせください。
 小項目(2)、知事はなぜ北朝鮮問題による拉致被害者を救出する知事の会に出席しないのか、見解を求めます。
 大項目6、MICEについて。
 (1)、MICE建設に向けての進捗状況をお聞かせください。
 小項目(2)、MICE建設の財源は一括交付金でしょうか、それとも県独自での財源なのか、お聞かせください。
 件名7、知事の政治姿勢について。
 小項目(1)、知事は、宮古島市長選挙で南西諸島における自衛隊配備計画に反対の市長候補を支持しましたが、南西諸島における自衛隊配備計画は反対の立場なのでしょうか、見解を求めます。また、来年3月に行われる石垣市長選挙でも南西諸島における自衛隊配備計画の反対市長候補者を支持なされるのか、明確な答弁を求めます。
 小項目(2)、知事は、浦添市長選挙の争点になったSACO合意に基づく那覇軍港の浦添移設容認の立場だが、知事を支えるオール沖縄関係者等や与党県議は、那覇軍港浦添移設反対の関係者が大勢だが、那覇軍港を浦添移設計画における真意を改めてお伺いします。容認ですか、反対ですか、明確な答弁を求めます。
 件名8、次年度予算について取り組みをお聞かせください。
 件名9、我が党の代表質問との関連について。
 具志堅透議員が述べた普天間移設問題について。そしてもう一点。沖縄防衛局は水産庁の法解釈を受けて、新たな岩礁破砕許可は必要ないとしている。そして、あと2点あります。もう一点、県はサンゴ類の特別採捕許可を得るよう沖縄防衛局に求めているかについて。知事は、去る3月25日に正式に埋立承認を撤回すると表明について関連質問をいたします。
 以上でございます。
○知事(翁長雄志) 新垣新議員の御質問にお答えをいたします。
 知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の7の(1)のイ、石垣市長選挙で支持する候補者についてお答えをいたします。
 来年の石垣市長選挙については、いまだ立候補者もわからない状況で明確にお答えすることは困難ですが、これまで、私は、信条、政治姿勢を同じくする候補者を応援してきたところであります。
 その他の御質問につきましては、部局長から答弁をさせていただきます。
○子ども生活福祉部長(金城弘昌) おはようございます。
 それでは、1、戦後処理についての御質問の中の(1)と(2)、糸満市及び県内における慰霊塔・慰霊碑の整備統合についてお答えします。1の(1)と1の(2)は関連しますので、恐縮ですが一括してお答えさせていただきます。
 県が平成24年6月に行った慰霊碑の管理状況調査によりますと、県内に建立されている戦没者の慰霊碑440基のうち、糸満市内に建立されている数は125基であります。これらの慰霊塔・慰霊碑は、建立者等関係者の所有物であり、その管理等については建立者の責任において行うべきと考えております。慰霊塔・慰霊碑は、戦没者のみたまを慰めるとともに、恒久平和を祈念するため、戦友や遺族等の関係者が深い思いを込めて建立されております。
 御提案のあります慰霊塔・慰霊碑の整理統合については、建立者の意向を尊重しなければならないとともに、各建立者等関係者が思いを込めて建立したものでもあるため、慎重に対応する必要があると考えております。
 次に、5、北朝鮮問題についての御質問の中の(1)、北朝鮮における拉致問題への取り組みについてお答えします。
 拉致被害者及び北朝鮮による拉致の可能性の排除できない行方不明者の問題につきましては、政府が主体的に北朝鮮に対する毅然とした姿勢を貫くことが第一と考えております。政府においては、内閣官房に拉致問題対策本部を設置し、外務省は外交交渉、警察庁は捜査、法務省は啓発活動と4つの省庁にまたがって対応しております。県においては、拉致問題に対する国民一人一人の関心と認識をより一層深め、早期解決を訴えることを目的に、平成20年に北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会が設立されており、沖縄県としても参加しております。
 沖縄県内における北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者につきましては、警察が家族等からの北朝鮮による拉致ではないかとの相談・届け出を受けた事案等のうち、拉致の可能性を排除できないと判断したものについて対応しているところであります。
 県警で捜査中の事案につきまして、県に相談窓口を設けるのは適切でないと考えております。
 次に、(2)の拉致被害者を救出する知事の会への出席についてお答えします。
 北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会等が主催し、例年4月及び9月に東京において開催する国民大集会への参加につきましては、東京事務所長などが沖縄県知事の代理として毎回参加しております。
 県としましては、今後とも同会等と連携し、国への要請や情報収集等を行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。
○知事公室長(謝花喜一郎) 2、平成29年6月19日における記録的大雨についての御質問の中の(1)、大雨被害の状況等についてお答えいたします。
 平成29年6月19日から20日にかけての長雨による災害の被害状況については、人的被害はありません。また、住家被害については損壊はありませんが、床上浸水は西原町等で15件、床下浸水は中城村等で47件が報告されています。非住家被害は、うるま市の家畜小屋の半壊1件となっております。その他、崖崩れは北中城村や南風原町等で14件、道路損壊等は豊見城市や西原町等で12件報告されています。
 次に、7、知事の政治姿勢についての(1)のア、自衛隊の島嶼配備についてお答えいたします。
 自衛隊は、多くの離島を抱える本県において、緊急患者空輸や災害救助など、県民の生命財産を守るために大きく貢献しているものと考えております。
 県としては、自衛隊の配備について、地元の理解と協力が得られるよう、政府は丁寧に説明を行うとともに、住民生活の安全・安心に十分配慮すべきであると考えております。
 次に、(2)、那覇港湾施設の移設について。
 那覇港湾施設については、平成13年11月に浦添市長が移設受け入れを表明し、那覇港湾施設移設に関する協議会等が設置されました。これまで、移設協議会が24回開催され、国、県、那覇市、浦添市、那覇港管理組合が連携し、移設の実現に向け、代替施設の位置や形状、港湾計画との関連等について協議を進めてきたところであります。
 県としましては、那覇港湾施設の返還が実現されれば、基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄与すると考えており、こうした経緯を鑑み、認めることになると考えております。
 次に、9、我が党の代表質問との関連についての中の(1)、知事権限についてお答えいたします。
 辺野古新基地建設に関する権限としては、沖縄県漁業調整規則に基づく岩礁破砕等許可手続及びサンゴ類の特別採捕許可手続や、公有水面埋立法に基づく設計変更申請等さまざまなものがあります。
 次に、9の(4)、撤回についてお答えいたします。
 撤回とは、行政行為の適法な成立後、公益上の理由が生ずるなど後発的な事情の変化により当該行為を維持することが必ずしも適当でなくなった場合に、これを将来的に無効とすることと承知しております。撤回については、埋立承認に付した留意事項や、法的な観点からの検討を丁寧に行った上で対応する必要があると考えており、どのような事由が撤回の根拠となるか、慎重に検討しているところであります。
 以上でございます。
○農林水産部長(島尻勝広) 2、平成29年6月19日における記録的大雨についての御質問の中の(2)、大雨による農林水産業関係の被害と支援についてお答えいたします。
 今回の大雨による農林水産業関係の被害は、6月27日時点で25件、約2億5400万円となっております。その内訳は、1、農地・農業用施設は10件、約1億5300万円、2、林業関係は10件、約7300万円、3、水産業関係は5件、約2800万円となっております。農業者等に対する支援対策としては、1、低利の制度資金や農業・漁業共済等の活用に関する相談の対応、2、普及指導員による被害を受けた圃場の病害虫防除等の営農指導などを行っております。また、農道や林道等の公共施設については、災害復旧事業を活用するなど、早期の復旧に向けて取り組んでいるところであります。
 次に、(3)、糸満市三和地区における冠水対策についてお答えいたします。
 糸満市三和地域における冠水対策については、真栄平南及び真壁南流域において、県が事業主体となり、計40万トン規模の調整池等の整備に取り組んでいるほか、農研センター周辺において、糸満市が事業主体となり、排水路整備を行っているところであります。今回の豪雨については、昨年同時期に発生した豪雨と比較すると、日最大雨量で70ミリメートル程度超える規模でありましたが、冠水範囲としては縮小しており、対策の効果が発現しつつあると考えております。
 県としましては、引き続き糸満市等の関係機関と連携を図りながら、冠水被害の解消に努めてまいります。
 次に、3、農水振興についての御質問の中の(1)、農林水産業における所得向上についてお答えいたします。
 県では、亜熱帯性気候や地理的特性を生かした農林水産業の振興を図るため、沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき、各種施策を展開しております。これらの取り組みにより、農業産出額は、平成23年の800億円から4年連続で増加し、平成27年には935億円となっております。
 県としましては、引き続き、1、おきなわブランドの確立と生産供給体制の強化、2、流通・販売・加工対策の強化、3、フロンティア型農林水産業の振興などの施策に取り組み、農林水産物の生産拡大や高付加価値化による農家所得の向上に努めてまいります。
 次に、(2)、農畜水産物の振動型瞬間冷凍技術についてお答えいたします。
 細胞を振動させながら急速冷凍する技術は、農畜水産物を冷凍する際にできる氷結晶を微細化し、解凍しても品質劣化が少ない高度冷凍技術の一つであり、農畜水産物をよい状態で長期貯蔵することが可能であります。県では、平成27年度から鮮度保持技術と戦略出荷によるブランド確立事業により、高度冷凍技術等の検証を行っているところであります。平成28年度には、本技術を活用した冷凍カット野菜の試作や市場調査及びマグロのこん包資材の検証等を行いました。また、平成29年度においては、鮮度保持技術と連動したテストプロモーションの実施や高度冷凍技術等の費用対効果を検討し、本県農畜水産物流通の高度化につなげてまいります。
 次に、9、我が党の代表質問との関連についての御質問の中の(2)、県が岩礁破砕等許可申請を必要としていることについてお答えいたします。
 沖縄県漁業調整規則第39条に規定される岩礁破砕等許可は、「漁業権の設定されている漁場内において、岩礁破砕等行為を行う場合は、知事の許可を受けなければならない」とされております。今回、沖縄防衛局は、名護漁業協同組合が総会の特別決議を経て、いわゆる漁業権の一部放棄を行ったことをもって、漁業権は消滅したことから、岩礁破砕等許可を受ける必要はないとしております。しかしながら、漁業権は、漁業種類、漁場の位置及び区域等の要素により特定された権利であるところ、いわゆる漁業権の一部放棄とは、漁業権の内容である漁場の区域を変動させる性質のものであることは明らかであり、漁業法第22条に規定される漁業権の変更に該当するものであります。このことは、これまでの水産庁通知や政府見解等において、繰り返し確認されてきております。そのため、県としては、知事の変更免許は行われていないことから、普天間飛行場代替施設建設工事に係る海域は、現時点においても、共同第5号が免許されたときと同様に漁業権が設定されているとするものであります。
 以上のことから、当該海域において岩礁破砕等行為を行うには、沖縄県漁業調整規則第39条に規定される岩礁破砕等許可が必要であります。
 次に、(3)、沖縄防衛局への特別採捕許可手続の指導についてお答えいたします。
 造礁サンゴ類の採捕は、沖縄県漁業調整規則第33条第2項の規定により、周年禁止されております。当該規定は、造礁サンゴ類を移植・移築する場合においても適用されることから、その実施に当たっては、事前に、同規則第41条に規定される知事の特別採捕許可を受ける必要があります。
 そのため、県としましては、当該制度を適切に運用する観点から、平成29年4月13日付文書により、沖縄防衛局に対し、特別採捕許可の必要性を通知しております。
 以上でございます。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) 4、観光客税の導入についての御質問の中の(1)、観光税の導入についてお答えいたします。
 県においては、観光税の導入は行っておりませんが、平成22年度から平成25年度にかけて、観光にかかわる法定外目的税として、入域税、レンタカー税、宿泊税について、租税法や観光などに関する専門家に加え、関係業界の意見を聴取し、庁内関係部局で検討を行いました。その結果、税目としては宿泊税が適当であるが、導入については、観光産業に与える影響を十分に考慮して判断する必要があるとの検討結果をまとめております。
 今後、観光目的税については、その検討結果を踏まえつつ、沖縄観光のさらなる振興の観点から、適宜検討していきたいと考えております。
 次に、6、MICEについての御質問の中の(1)、(2)、大型MICE施設建設の進捗状況及び財源についてお答えいたします。6の(1)と6の(2)は関連いたしますので、恐縮ですが一括してお答えさせていただきます。
 大型MICE施設については、ことし4月に施設整備運営に係る事業者の選定を行いました。同施設は、沖縄振興特別推進交付金を活用し整備することとしており、国と協議を重ねているところであります。
 県としては、国に課題として指摘されている需要推計や周辺環境整備等について、引き続き丁寧に説明し、理解を得ていきたいと考えております。
 以上でございます。
○総務部長(金城 武) 8、次年度予算についての御質問の中で(1)、平成30年度沖縄振興予算についてお答えをいたします。
 平成30年度沖縄振興予算については、改定された沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき、残された課題や重要度が増した課題に対応した施策展開を図るため、一定規模の沖縄振興一括交付金を含む所要額を確保する必要があります。このことから、平成30年度の沖縄振興予算の確保に向けては、内閣府沖縄担当部局と一層緊密に連携するとともに、市町村等と協力し、知事を先頭に国政与党、県選出国会議員並びに県議会議員各位の御理解と御支援を賜りながら、所要額が確保されるよう取り組んでまいります。
 以上でございます。
○新垣  新 まず、予算の件から再質問を行います。
 ぜひ来年度予算、毎年予算が減って、仲井眞知事が最後のときに3740億と、ことしは3130億と600億余りも予算が削られているものですから、ぜひ知事、知事を先頭に、しっかり各省庁、きれいにきめ細かく仲井眞知事や稲嶺知事が頭下げたように、セールスを行っていただきたいんですけれども、まずは知事を先頭にしないといけないので、知事の見解を求めます。
○総務部長(金城 武) お答えをいたします。
 昨年度は、振興予算の所要額確保のために、知事が8月に菅官房長官、それから沖縄担当大臣、自民党の高村副総裁や二階幹事長等に直接お会いして要請を行っております。また、内閣府による概算要求が前年度予算から減額になったことを踏まえて、11月に知事が鶴保内閣府沖縄担当大臣や杉田官房副長官、二階自民党幹事長、猪口沖縄振興調査会会長、山口公明党代表等にお会いをして、直接要請を行っております。
 平成30年度の沖縄振興予算につきましても、知事を先頭に、市町村と協力し、鶴保沖縄担当大臣を初めとする関係要路に対して、丁寧に沖縄の考え方をお伝えし、御理解と御協力を得られるよう、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○新垣  新 私が言っているのは、前回の代表質問でも言っているんですけれども、事務レベルまでしっかり知事が回ってほしいと言っているんです。稲嶺、仲井眞知事は、回っているんですよ。そこを聞いているんですよ。もう一回答弁を求めます。
○総務部長(金城 武) 事務担当者とは、私を初め副知事も含めて事前のいろんな調整をこれまでもやってきましたし、昨年もやりましたし、ことしもまた5月から既にそういう話し合いを進めているところでございます。必要に応じて、また知事が要請にお伺いするときに、その辺の対応については今後検討してまいりたいというふうに考えております。
○新垣  新 稲嶺、仲井眞前知事のすごいところは、予算決まった後、事務レベルまでお礼回りに行ったんです。そこまできめ細かくぜひ頑張っていただきたいと思います。
 休憩願います。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前10時28分休憩
   午前10時28分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 新垣 新君。
○新垣  新 件名1をお伺いいたします。
 先ほど答弁を伺いました、この整理統合の問題ですけれども、まず6月23日の慰霊の日に、遺族会の会長がどのような御挨拶をしましたか。この慰霊塔・慰霊碑の件についてです。誠意ある答弁を求めます。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前10時29分休憩
   午前10時30分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長(金城弘昌) お答えいたします。
 今手元に挨拶文自体は持っていませんけれども、基本的には、72年目を迎えて、その慰霊をしっかりやっていくということとあわせて、慰霊塔・慰霊碑については、整理統合のほうについても、言及したというふうには記憶しております。
○新垣  新 休憩。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前10時30分休憩
   午前10時31分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長(金城弘昌) お答えいたします。
 今手元にないものですから、しっかり覚えていませんけれども、実は、この慰霊塔・慰霊碑については、平成25年度に我々慰霊塔・慰霊碑に対するあり方検討というのをやりました。その中で、当然遺族会も参画しています。その中で、いろいろと早急に対応を要するものであるとか、あと長い時間検討を要するものということで項目を分けて整理をしたところでございます。そういうふうな考え方が一定あって、今回の挨拶にもあったと思うんですが、まず早急に対応すべきものとしては、例えば建立者とか管理者が不明で、その当初の目的は果たして、もう形骸化しているので、それについては撤去を希望するような場合はそれもやろうとか、長い時間かけて検討するということで、これは相当の期間が必要だと思いますけれども、多くの人が集まるような場所に移転集約していくとか、もしくは慰霊塔・慰霊碑の周辺の環境整備とか、観光客等の誘致のためにも、平和学習として活用できるのではないかということで、当面、国のほうでは、まず早期に対応するものとして、維持管理をしっかりやっていただきたいというふうなことで、申し出をしたところでございます。
○新垣  新 まず県の認識を伺います。
 この国が起こした責任でこの慰霊碑・塔とか石碑が県内各地に、誰の土地かわからないまま石碑が建っているという問題も沖縄県はあります。現実問題あります。その問題において、正直申し上げます。糸満地区において、糸満市長もしっかり沖縄県と協力して、摩文仁の国立墓苑の1カ所に整理統合してほしいと――ひめゆりの塔と白梅之塔を除くですね――地域も住民もオーケーなんです。管理しているこの所有者は誰かと、そういった情報も含めて、今後、市と県の協議会を早急に開いていただいて、そして、摩文仁の国立墓苑に国の責任で、国が起こした戦争ですから、国の責任で、国の予算でしっかり国立墓苑に整理統合してほしいんです。その件に関して、県の見解を求めます。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前10時33分休憩
   午前10時33分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長(金城弘昌) 議員おっしゃるとおり、この慰霊塔はさきの大戦に起因したものでありますので、沖縄戦がなければ建立されることはなかったということもございますので、県においては、国の責任でその民間建立慰霊碑・塔の整理事業をしっかりやっていただきたいということでお願いしているところでございます。ただ一方で、やはり慰霊塔・慰霊碑については、いわゆる建立者の思いというのもありますので、その辺はしっかり意見を酌みながら、どういう形で整理、どういう形で取り扱いができるかしっかり考えていきたいと思います。
○新垣  新 建立者の思いって非常に大切だと思います。実は、戦争があったことによって糸満市は大きな犠牲者なんです。まだ戦後の処理は終わっていません。それはなぜかと言うと、2020年の第2滑走路オープンに目がけて、糸満の真栄里、そして三和地区に、西海岸にホテル進出という話がたくさん来ているんですよ。ですから、これも指摘事項があるんです、ホテル関係者からの。整理統合してほしいと。でも、今までこうやったら戦争に対する哀悼の意がないのかという形で動けなかったんです、糸満市も。同時に、二男、三男も帰ってこられない。来たい企業も来られない。何も変わらない。本当の犠牲者なんです、三和地区が、糸満市が。だから今、糸満市長も先頭に、協議会を行ってほしいと。もう二度と戦争はしていけないと、そういった問題もしっかり糸満市民は心に刻んでいます、地域住民も。地域住民も行ってほしいって声があるから、代表して私は質問しています。ぜひこの件において、知事を先頭に行っていただきたいんですけれども、知事、これ本当に糸満市民は注目しています、関心を持っています、この問題において。本当に、観光客、ホテルが足りないという時代なんですよ。その件に関しても、糸満市民の苦労に十分御配慮いただきたいんですけれども、知事の答弁を求めます。
○子ども生活福祉部長(金城弘昌) お答えいたします。
 先ほども答弁いたしましたけれども、実は、平成25年の5月から平成27年の3月までにかけて、糸満市も含めて、学徒、それと遺族関係者で構成する慰霊塔の管理のあり方検討協議会というのを設けました。その中で、いわゆる提言をいただきました。先ほど早期に実施する、長期にやるものというのがございましたので、そこについては、しっかり国のほうに、平成27年8月には、民間建立の慰霊塔・慰霊碑について整理統合を行うようにということで要請いたしましたので、そこについては国のほうにしっかり求めていきたいというふうに考えています。
○新垣  新 私も国とのパイプがありますので、しっかり協力していきます。
 以上です。
 休憩。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前10時36分休憩
   午前10時37分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 新垣 新君。
○新垣  新 件名2に移らせていただきます。
 糸満市三和地区の大雨改善。前年度よりは、大分沈砂池等で改善されているという答弁がありました。しかし、県道、米須地区の子供たちが三和中学校に行く通学路が今度は通学ができないという、非常にまだまだ改善されない問題があるんですけれども、専門家と協議はやっていると聞いています。専門家に委託してしっかり調査したことがありますかと。平成24年度からこの協議会が発足しているのはわかっています。本当にありますかと、まず見解を求めます。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 三和地区については、恒常的な冠水等の被害がありまして、先ほど答弁したように、県のほうでは独自の調整池等の整備を行っておりますけれども、確かに農地だけの被害ではなくて、宅地を含めた広域的な対策が必要であるということは、以前から地域のほうでも意見が出ているというのは承知しております。そのために、農林水産部といたしましては、糸満市南部湛水地域対策検討委員会について、地元の関係機関のほうとも連携をとりながら、関係部局のほうと情報共有を図りながら対応していきたいなというふうに考えております。
○新垣  新 ぜひこの協議会もしっかり行って、専門家に調査して、万全な体制でこの改善を強く要請いたします。
 ちょっと休憩を求めます。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前10時38分休憩
   午前10時39分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 新垣 新君。
○新垣  新 北朝鮮問題に移ります。
 知事、代理出席させていると先ほど答弁がありました。全国の知事で、出席していない知事はどの県の知事ですか、伺います。
○子ども生活福祉部長(金城弘昌) お答えいたします。
 まず、北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会ですけれども、これにつきましては、全都道府県が参加をしております。この全国知事の会につきましては、拉致問題に対する国民一人一人の関心と認識を一層高めるというふうなことで、活動をやっているところでございます。
 今手元にある直近ですけれども、国民大集会というのを知事会も含めて5団体で開催をしておりますが、直近の秋の出欠では、知事会の会長である埼玉県知事だけの出席というふうになっております。
○新垣  新 副知事含めてほとんど顔を出していると、私情報を聞いています。ぜひこの問題、県民は関心があります。ぜひ知事、この問題に出席なされるよう強く求めます。知事の見解を申し上げます。
○子ども生活福祉部長(金城弘昌) 北朝鮮における拉致被害者を救出する知事の会の活動は、全国的に展開をしておりますので、極めて重要というふうに考えております。しっかりその知事の会への出席については、取り組みは進めていきたいと考えています。
○新垣  新 ぜひこういうのは知事が前に出ないと県民には伝わりません。強く申し上げます。
 続きまして、MICEの問題を申し上げます。
 沖縄振興調査会、MICEに対する指摘をどのように受けとめていますか。IRで、民間でやりなさいという指摘をどう思っていますか。伺います。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) 沖縄振興調査会等合同会議では、知事のほうも出席していただきまして、大型MICE施設の整備の要望をさせていただいたところでございます。結果的には、骨太の方針につきましては、観光振興という形で少し残念な結果に終わってしまいました。確かにIRに関しましては、一部出席議員からお話がありましたけれども、現在、県政の方向性としては、IRについては取り組みは今しないという状況でございますので、あくまでも大型施設の整備ということで取り組みを進めていきたいというふうに考えております。
○新垣  新 今、国は民設民営でやりなさいと、IRしかないんです、正直言ってMICEは。じゃもう落としどころも何もないと言ったら、あの与那原・西原の場所、インフラ周辺整備もできてない、国からの指摘事項。同時に、渋滞を起こす交通、そして赤字、マーケット。そういった問題等々もあるんです。MICEってほとんど赤字なんですね、世界的に見て。その件に関してどう思いますか。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) MICE施設自体は収益施設ではなくて、一種の投資インフラ、そこに外から人・物・金を呼び込む施設という認識がございまして、その大型MICE施設の周辺に娯楽施設、商業施設、物販施設、そういったことで、地域で一体になって、そこに人が行き来し、地域が反映していくという形でございます。ただ大型MICE施設そのものに関しましても、やはり他県の状況を見ても、最初はやっぱりなかなかそういう稼働率が高くないということで赤字ではございますけれども、次第にそれが改善されまして、私どもの大型MICE施設につきましても、一定の期間が来るとその収益が黒字転換するように、そういう計画と目標を立てているところでございます。
○新垣  新 私、MICEは賛成の立場なんですね。あくまで私は民設民営という立場の、賛成派の立場なんです。でも今の話を聞くと、一向に前に行かない。県は、一括交付金をもらって箱物をつくるというスタンスですよね。もう一度原点に戻ってほしいというものがあるんです。あの場所じゃ、はっきり言ってだめなんですね。宜野湾の県施設のコンベンション、あそこに持っていったほうがいいんじゃないかなと、交通渋滞も緩和できますよ。選んだところ、ミスマッチがあるんです。仲井眞試案に戻す。アッパーな箱物から仲井眞試案に戻す。そうしたら国はつけてくれる可能性があると思うんです。私もIRの専門家からも聞いています。だから、皆さんの計画はずさんなんですよ。どうですか、伺います。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) 場所の選定に関しましても、当初は宜野湾を含む5カ所程度候補地がございまして、いろいろ専門家の意見も聞きながら議論して、それで一長一短を比べながら最終的に東浜のマリンタウン地区が交通インフラ、あるいはその他の2020年という、一つの大きな完成の供用開始の目標もございますので、そういったことを総合的に見た結果、東浜、今のマリンタウン地区が最適だと。ですから、そこに大型MICE施設の整備を進めていくということに変わりはございません。
○新垣  新 もういいです。ずさんな管理で、これから前に行かないという結論が見えていますので、次に移らせていただきます。
 知事の政治姿勢について、知事、まず……
 ちょっと休憩。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前10時45分休憩
   午前10時45分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 新垣 新君。
○新垣  新 知事の政治姿勢の小項目(2)、去ることし2月12日に行われた2期目の浦添市長選挙の公約に掲げたSACO合意に伴う那覇軍港浦添移設に伴う浦添市西海岸開発をどのように評価していますか。まず伺います。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前10時45分休憩
   午前10時46分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 知事公室長。
○知事公室長(謝花喜一郎) お答えいたします。
 浦添市長は、キンザーも含めて、西海岸地域の開発については大変意欲を示しているというふうに考えております、後背地の活用も含めて。27年には、コースタルリゾート地区の開発計画の見直しなども提案したということです。今回、再選を果たすに当たって、そういったことを実現したいということで、大変意欲を持ってこの分について取り組まれるということを表明したものと考えております。
○新垣  新 2点申し上げます。
 知事は、ことし2月20日に松本市長と会談していますが、その中身をお聞かせください。
 もう一点、ことしの6月27日、浦添市議会で那覇港那覇埠頭地区に関する3者協議の早期実現を求める要請決議の中身、具体的な明確な中身をお聞かせください。
○知事公室長(謝花喜一郎) まず浦添市長との面談、これ2月20日に松本市長が就任挨拶でいらっしゃいまして、知事と面談を行っております。その際に、知事は浦添市の発展、那覇市の発展、沖縄全体の発展について一緒に築いていきたいというような発言をしてございます。
 それともう一点、この浦添市議会の決議のほう、6月27日のほうですけれども、浦添市議会において、那覇港浦添埠頭地区を含め、浦添市の西海岸計画のあり方について、那覇港を管理する構成団体の長である沖縄県知事、那覇市長、浦添市長の3者会談を早期に実現することを求める意見書を可決してございます。
○新垣  新 これ、知事は、基地が沖縄の最大の阻害要因だと、跡地利用を明るくしようというのは当然の話です。しかし、びっくりする話があります。浦添市議会、この跡地利用をよくしよう早期の3者会談を共産党の議員が反対。これ跡地利用に対する、明るくするというのも反対なんですかっていう形で、浦添、沖縄県民も向いています。オール沖縄の7名の議員が退席。知事は、容認という立場なんですね、この那覇軍港浦添移設。SACO合意の容認の立場なんですよ。でも、ほかのオール沖縄の県議イコール市議会議員は反対の立場なんですよ。この整合性はどうなのかと、県民、また浦添市議会、経済界はどうなのかと質問してくれと言うから、市議会も。質問しているんですね。整合性、実態どうなんですか。わけわからんという意見が多いんですよ、整合性が。ヌーナトーガと。お伺いします。
○知事公室長(謝花喜一郎) その浦添市議会での決議で一部の政党が反対または退席というようなことについての整合性ということですが、県のスタンスをちょっと答弁させていただきたいと思います。まず那覇港湾施設につきましては、当時の平成13年に儀間浦添市長が受け入れを表明してございます。稲嶺県政のもとの平成15年1月に第4回の那覇港湾施設の移設に関する協議会において、当時の防衛施設庁から、施設面積が縮小され、那覇港湾施設の代替施設の位置及び形状案が示され、その際に、県、那覇市及び浦添市は了承してございます。また代替施設は、現有の那覇港湾施設の機能を確保することを目的としていることが確認されていると。そういった流れの中で、これまで24回、協議会がなされているということです。去る4月では、移設協議会において、新たな2つの代替施設案と報告結果が示されているということで、こういった経緯を見ますと、県としては、先ほども答弁いたしましたけれども、認めているということでございます。この姿勢は、しっかりと持って対応したいというふうに考えております。
○新垣  新 休憩。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前10時50分休憩
   午前10時51分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 知事公室長。
○知事公室長(謝花喜一郎) 政党との関係は、私のほうでお答えできるようなあれではありませんが、先ほども答弁させていただきましたように、県としては、移設協議会における取り組みをしっかり踏まえて、この那覇港湾施設、浦添市長も大変期待を持っておりますので、県、那覇市、浦添市連携して、しっかり協議会の場で取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○新垣  新 知事にお答えをお願いします。
 知事は、2月20日の松本市長との会談で、3者協議会、早期に開こうと。前向きに動かしていこうと、跡地利用の問題でと。この基本策定計画を明るくしていこうと、那覇軍港を浦添移設の立場で――知事は那覇市長時代、賛成の立場をとっている。今でも賛成と私は思っています。ぜひ3者協議を行っていただきたいんですけれども、議会終了後に。お互い公務が忙しいのはわかります。浦添市長も、知事も。ぜひ行っていただきたいんですが、意欲をお聞かせください。
○知事(翁長雄志) 新垣新議員の御質問にお答えをいたします。
 2月の時点で、当選の報告で松本市長おいでになりまして、大変ざっくばらんに話をさせてもらいました。そういう中で、いろいろこれからも意見交換をしてくださいねとおっしゃるので、意見交換そのものはいろんなところで今日までもやってはきておりますけれども、那覇市と浦添市と県と、ということになりますと、軍港移設に関する協議会、あるいはまた那覇港管理組合、こういったこと等との整合性というのはどうするのか、あるいはそれとは関係なくざっくばらんにお話をしましょうかというようなこと等とか、具体的には何も決めてはいないわけです。ですから、3者で話をするなら何も構いませんが、それと管理組合とそれから移設に関する協議会と、そのこととの関連性はしっかり踏まえた上で話をしないといかぬと思います。
 それで、松本市長が例えばあしたおいでになるというのであれば、それはそれでまたあいている限り、いつでも対応させていただきますし、3者協議会ということになると、その性格をやはり少し決めていかないと、行政としてそれを踏み外してやったりするとこれもどうかと思いますので、その辺も話し合えばわかると思いますから、そういったことも含めて話し合うことについては、私も何も抵抗感はございません。
○新垣  新 知事、前向きな答弁ありがとうございました。
 この3者会談が実現するために、調整役に友党でもあらせられます、私が最も尊敬する浦添市選出の公明党の金城泰邦議員が調整役となりますので、ぜひ浦添市もこのまちづくり、本当に基地の跡地利用を阻害する要因は共産党だと、浦添市、また経済界、沖縄県民も(発言する者あり) 第2滑走路もだと、そういう県民の声があるということも、だからこうやって不満の決議が出ているということも御理解を賜りたいと思います。
 ぜひ知事、期待しております。
 次に、移らせていただきます。
○議長(新里米吉) 休憩ですか。
 休憩いたします。
   午前10時55分休憩
   午前10時55分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 新垣 新君。
○新垣  新 時間がありませんので、我が党との関連質問に一括して質問いたします。
 去年、辺野古における最高裁で敗訴した見解を求めます。
○知事公室長(謝花喜一郎) 最高裁で一度も口頭弁論が開かれずに敗訴したことは、極めて残念でございます。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前10時56分休憩
   午前10時56分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 新垣 新君。
○新垣  新 この結果を見て、基本的なベースと考えていますが、知事権限に含まれる岩礁破砕許可や特別採捕許可や設計変更、埋立承認は違法でなかったんですよ。和司法の判断に、和解条項に従うと言ったから、県も。そういう形で、もう私は終わっていると思っているんです。裁判やっても一つ一つことごとく負けるんですね。そういったやさきに、また来年11月には県知事選があるので、それを迎えるのかと、県民は危惧している声があるんです。国との対立は避けるべきだと。落としどころがないのか、対話がないのかという声があるんですが、見解を求めます、知事。これは知事ですよ、謝花公室長じゃないですよ。知事ですよ、こういう大きなものは。
○知事公室長(謝花喜一郎) まず事実関係から答弁させていただきたいと思います。
 今、新垣議員がおっしゃいますように、さきの最高裁判決で県は敗訴いたしましたので、判決に従いまして承認取り消しを取り消したところでございます。その結果、議員御指摘のように、その後の行政手続につきましては、公水法に基づく埋立承認が適法であることを前提に手続を行っているところでございます。ただ今般の差しとめ訴訟を行ったというのは、沖縄防衛局において、無許可の岩礁破砕等行為が行われていると。これ県は再三にわたりましてお願いをしたわけですけれども、聞き入れていただけずに、これをとめるために、訴訟を提起するという判断に至ったことでございます。最高裁判決で確定して、承認取り消しを取り消したからこそ、埋立承認が適法であるということで手続はみんな進んでいると。ただその後、何をしてもいい、また県は何を主張してはならないということではないということでございます。
○新垣  新 もう時間がありませんので、簡潔に質問します。
 知事権限で一つ一つ裁判やっても、全て敗訴し、今度は国から沖縄県に対して損害賠償が確実になり、責任は誰がとるのか。また忘れてはならない問題があります。大田元知事時代に予算がとまった沖縄県を県政不況。今度は翁長知事が予算をとめるのか。可能性が高くなるのではないかと、沖縄県民や多くの関係者は、苦い経験と恐怖におびえています。どうか着地点と落としどころ、何かないのか、ぜひこの問題について知事の答弁を求めます。知事ですよ。
○知事(翁長雄志) 着地点というのは、国も心やわらかく接してくれなきゃいかぬと思います。
 今なかなかお会いしに行こうとしてもお会いができない。これは申し込む場合でもやはり段階というのがありますので、この段階というところでは新議員が期待するような回数でお会いできるということは、今なかなか難しいところがございます。それでも私も就任以来、集中協議含めいろんな形で話をしてまいりましたが、私は話をするんですけれども、答えが返ってこないんです。このむなしさというものは、ちょっと説明しにくいところがあって、いろいろ集中協議で、総理も、官房長官も、外務大臣も、沖縄担当大臣も、みんなおられるんですが、私がいろいろ説明をさせていただきますけれども、そのときの記者会見でも私は話してありますので、なかなかできない。ですから、今おっしゃるように、こういったこと等の落としどころというのは、しっかりと話をさせていただければ、私からすると大変歓迎をすることでありまして、ぜひともいわゆる担当大臣、いろいろ項目によって違うとは思いますけれども、お会いをさせていただいて、いろいろお話をさせていただけるといい形で物事も見えてくるのかなという感じがします。やっぱり国政与党でありますから、その辺のところ、間に入っていただけると大変ありがたいというふうに思います。
○新垣  新 ありがとうございました。
○末松 文信 おはようございます。
 沖縄・自民党会派、末松文信でございます。
 議長のお許しがありますので、通告に従い一般質問を行います。
 (1)、普天間飛行場の5年以内運用停止について。
 知事は、この間普天間飛行場の危険性を除去するため、5年以内の運用停止を政府に求めております。
 そこで、ア、日米両政府の取り組み状況については、平成26年8月KC130空中給油機15機を山口県岩国市へ移駐を実現されました。また平成28年9月の日米合同委員会においてオスプレイの訓練移転の枠組みを新設し、グアムを初め新潟県や群馬県での訓練を実施するなど取り組みを続けているところであります。さらに、山口県岩国市が厚木基地の艦載機を受け入れ、佐賀県がオスプレイの配備を受け入れるなど日本全体で安全保障体制を維持するための取り組みが進められているようでありますけれども、知事の御所見を伺いたいと思います。
 次に、イ、沖縄県の取り組み状況について伺います。
 (2)、埋立承認に係る判決について。
 知事は前知事の埋立承認取り消しに係る訴訟等において、高裁及び最高裁でも敗訴し、知事みずから埋立承認取り消しの取り消しを余儀なくされました。
 そこでア、知事はみずから了として許可した埋立事業を促進しなければならない立場と思いますけれども、全面敗訴したにもかかわらず、同埋立承認に基づく埋立工事を差しとめる法的根拠と、その可能性について伺います。
 イ、甲第1号議案及び乙第9号議案について。
 (ア)、訴訟委託料は、仮処分に係る費用も含まれているのか、伺いたい。
 (イ)、当該水面は、漁業権を放棄し漁業補償も措置され、漁業権が消滅したとの認識ですが、改めて御見解を伺います。
 (ウ)、現段階で漁業権が設定されているか否かは法定受諾事務との関係で、所管する水産庁の見解が示されたと思いますけれどもいかがでしたか。伺います。
 (エ)、沖縄防衛局へ行政指導された根拠法について伺います。
 (オ)、知事は、工事が着手されたとの認識ですが、そのとおりでよいですか。伺います。
 (カ)、岩礁破砕が確実な状況とは、どのような状況あるいは事象かをいうのですか。伺います。
 (キ)、名護市は、大浦湾における沖縄防衛局のサンゴ幼生の流入調査について、不同意との報道がありましたが、県の御見解を伺います。
 大きい2、ヤンバル地域の振興について。
 (1)、交通渋滞の解消と観光振興について。
 近年、観光客の増加に伴い沖縄自動車道、国道58号、329号、449号、505号及び一部供用されている恩納バイパス、名護東道路など交通の渋滞が厳しくなっております。通常、那覇空港から名護まで約75分かかるところ120分以上を要するとのことであります。また、逆にヤンバルから那覇空港への到着時間が予測できず、観光を予定よりも早目に切り上げるケースがふえ、ヤンバルでの滞在期間が短くなり、観光初め産業経済への影響も大きいと言われております。
 そこで、ア、海上交通・高速船等の導入について伺います。
 我が会派の中川京貴議員の質問と重なるかもしれませんけれども、那覇と座間味航路のように高速船を導入することによって、那覇と名護間が60分に時間が短縮され、定時定速運航が可能となります。また、長崎と五島航路のように時速80キロのジェットフォイルを就航させることによって那覇と名護間が約40分に時間が短縮され、定時定速運航が可能になりヤンバル地域の振興に大きく寄与するものと考えますけれども、高速船並びにジェットフォイルの導入について知事の御所見を伺います。
 次に、イ、レンタカー貸し渡し拠点の整備について伺います。
 観光客が那覇空港におり立ってレンタカーの貸し渡しに60分程度かかるそうです。それからヤンバルの目的地に到着するまで、一、二時間合わせて二、三時間も費やすと言われております。観光はある意味、時間との勝負とも言われておりますので、名護漁港周辺にレンタカー貸し渡し拠点を整備し、その拠点からヤンバル各地域へアクセスすることにより、交通渋滞の解消と時間の短縮が図られヤンバル地域の観光振興等に大きく寄与するものと考えておりますが、レンタカー貸し渡し拠点の整備について知事の御所見を伺います。
 ウ、名護漁港の機能拡充と利活用について伺います。
 市街地のへそに当たる名護漁港周辺を海上交通と陸上交通の結節点として機能の拡充が求められております。漁業振興はもとよりでありますけれども、時代のニーズに対応した高速性やジェットフォイルが寄港できるよう、名護漁港の機能を拡充することについて知事の御所見と、名護漁港の現状及び将来構想計画について伺います。
 次に、エ、鉄軌道導入の進捗状況と見通しについて。
 鉄軌道の導入について、県独自の調査も進め、幾つかのルートも設定されているようでありますが、国との調整など計画の進捗状況とその見通しについて伺います。
 (2)、基幹病院設置の取り組み状況と見通しについて。
 ア、これも重複するようでありますけれども、ヤンバル地域の基幹病院の設置に向け、県立北部病院と北部地区医師会病院との統合など、多くの課題がありますけれどもその後の取り組み状況と見通しについて伺います。
 (3)、教育の機会均等について。
 ア、ヤンバル地域にも中高校一貫の進学校設置が急務と考えておりますけれども、教育長の御所見を伺います。
 イ、ヤンバル地域の高等学校の定員割れについて、その実態と原因、そして対策について伺います。
 (4)、伊平屋空港整備の取り組み状況と見通しについて。
 伊平屋空港の整備につきましては、滑走路上の変更に伴う環境影響評価の補正と航空会社の就航意向取りつけ及び需要喚起策が課題となっておりましたけれども、その後の取り組み状況と見通しについて伺います。
 (5)、伊是名・伊平屋架橋整備の取り組み状況と見通しについて。
 伊是名、伊平屋架橋の整備については、環境アセスや建設費用の縮減、特に費用対効果についての課題があったかと思いますけれども、その後の取り組み状況と見通しについて伺います。
 (6)、地方における公共事業の費用対効果いわゆるビー・バイ・シーについて。
 地方における公共事業のビー・バイ・シーの算定については、都市地区と同じ指標で計算すると成立がなかなか厳しいと思いますので、国土利用や県土の均衡ある発展、そして地方創生の観点から地域の多様性を生かしたさまざまな効果、沖縄では海が10分程度見えると効果が評価できるそうでありますけれども、そういったものを付加し、新たなビー・バイ・シーシステム、指標を編み出し、費用対効果に反映させることが肝要かと思いますけれども、御所見を伺います。
 3、我が党の代表質問より具志堅透議員の代表質問で、金融経済特区から撤退した企業はないとの答弁がありましたけれども、事実関係を確認したいと思います。
 そこで名護市が金融情報特区に指定され、また金融経済特区に指定されてからそれぞれ何社が入居し、何人の雇用が創出されましたか。また、それぞれ何社が撤退し、何人の雇用が失われましたか。撤退したとなると、その撤退した理由もあわせてお伺いします。
 後は、2次質問で行いたいと思います。
○知事(翁長雄志) 末松文信議員の御質問にお答えいたします。
 知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の、1の(2)のア、差しとめ訴訟の法的根拠と見通しについてお答えをいたします。
 漁業権の設定されている漁場内で、知事の許可なく岩礁破砕等を行うことは禁止されておりますが、沖縄防衛局は、沖縄県の再三の行政指導にも応じず、普天間飛行場代替施設建設事業の護岸工事に着手し、岩礁破砕等を行うことが確実な状況となっております。
 行政としては、無許可の行為を放置することはできないという法律による行政の原理の観点から、沖縄県は、弁護士や行政法学者等と検討を重ねてきた結果、差しとめ訴訟を提起するという判断に至ったものであります。
 その他の御質問につきましては、部局長から答弁をさせていただきます。
○知事公室長(謝花喜一郎) 1、知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)ア、(1)イ、5年以内の運用停止に関する取り組み状況についてお答えします。(1)アと(1)イは関連いたしますので、恐縮ですが一括してお答えいたします。
 県は、平成25年12月に普天間飛行場の5年以内運用停止を含む4項目を要請したところですが、政府においては、5年以内運用停止の一環として平成26年にKC130空中給油機15機を山口県岩国市へ移駐しております。県が要請したオスプレイ12機程度を県外の拠点に配備することについては、県外拠点はまだ整備されていないものの、県外における一時的な訓練等が実施されており、本年3月6日から3月17日まで、オスプレイ6機程度等の一時的な訓練が県外で実施されました。4月21日には、防衛省が平成29年度の訓練移転年間計画を公表しております。
 県としましては、去る5月17日に開催された普天間飛行場負担軽減推進作業部会において、政府に対し、5年以内運用停止について、辺野古移設とはかかわりなく早急に取り組む必要があること、また、その実現に向け具体的なスケジュールを日米両政府において作成することを求めたところであります。
 次に、(2)イの(ア)、仮処分の申し立てに係る費用についてお答えいたします。
 県は、今回の差しとめ訴訟に係る弁護士への訴訟委託料として、517万2000円を補正予算に計上しております。当該費用は、仮処分の申し立てに係る費用も含んだものとなっております。
 以上でございます。
○農林水産部長(島尻勝広) 1、知事の政治姿勢についての御質問の中の(2)イ、(イ)の漁業権の一部放棄に関わる国と県の見解及び沖縄防衛局への行政指導の根拠についてお答えいたします。1の(2)イ(イ)から1の(2)イ(エ)までは関連しますので、一括してお答えいたします。
 沖縄防衛局は、名護漁業協同組合が総会の特別決議を経て、いわゆる漁業権の一部放棄を行ったことをもって、漁業権は消滅したことから、岩礁破砕等許可を受ける必要はないとしております。しかしながら、漁業権は、漁業種類、漁場の位置及び区域等の要素により特定された権利であるところ、いわゆる漁業権の一部放棄とは、漁業権の内容である漁場の区域を変動させる性質のものであることは明らかであり、漁業法第22条に規定される漁業権の変更に該当するものであります。平成29年3月14日付通知で示された水産庁の見解は、漁業権の設定されている漁場の一部の区域について、漁業権者が法定の手続を経て放棄した場合、漁業法第22条に規定される知事の変更免許を受けなくても漁業権は消滅するというものでありました。今般の水産庁の見解は、漁業法の規定や従前の政府見解等に照らしてみても、従前の解釈、運用とは異なるものであり、水産行政の運用の面からして合理性が見出せないことから、自治事務である漁業権免許制度を運用する立場として、今回の水産庁の見解は採用できないものと判断しております。そのため、県としては、知事の変更免許は行われていないことか
ら、普天間飛行場代替施設建設工事に係る海域は、現時点においても、共同第5号が免許されたときと同様に漁業権が設定されているとするものであります。
 以上のことから、沖縄防衛局に対し、当該海域において岩礁破砕等行為を行うには、沖縄県漁業調整規則に基づき、岩礁破砕等許可が必要であることを、5月29日付文書により指導したところであります。
 次に、(2)イの(カ)、県が岩礁破砕が確実な状況にあるとすることについてお答えいたします。
 沖縄防衛局による普天間飛行場代替施設本体部の埋立計画に関しては、3区域に分割して、各工区ごとに埋め立てを行い造成するとされており、現在、沖縄防衛局は、最初の埋立区域の護岸に当たるK9護岸の築造に着手しております。県が、今回の差しとめ訴訟において、沖縄防衛局により、岩礁破砕等行為が行われることが確実な状況にあるとすることについては、そもそも、沖縄防衛局みずからが、平成26年度の岩礁破砕等許可申請において、最初の埋立区域の造成に当たり、護岸や中仕切り岸壁の築造のほか、しゅんせつ・床堀工により、岩礁破砕等行為を行うとしていたためであります。これに加え、公有水面埋立承認願書の添付資料においても、例えばK9護岸の陸側付近の海底に岩盤が存在するとされていることから、現在の工事が進められることで、岩礁破砕等行為が差し迫っているとする県の判断は、妥当であると考えております。
 次に、ヤンバル地域の振興についての御質問の中の(1)ウ、名護漁港の海上、陸上交通の結節点としての機能拡充についてお答えいたします。
 名護漁港は、北部圏域最大の市街地を背後に抱え、圏域各地から漁獲物が集まる流通の拠点として重要な役割を果たしております。このため、県においては地元要望等を踏まえ、必要な漁港施設の整備を推進してまいりました。海上、陸上交通の結節点としての機能については、現在、名護漁港の東側にあり、漁船以外の漁業取締船等を対象としたマイナス6.5メートル特定目的岸壁の活用が考えられます。
 県としましては、今後の名護漁港の利活用について、漁業への影響に配慮しつつ、関係部局や名護市と連携して適切に対応してまいります。
 以上でございます。
○土木建築部長(宮城 理) 1、知事の政治姿勢についての御質問の中の(2)のイの(オ)、普天間飛行場代替施設建設事業の工事着手への認識についての御質問にお答えいたします。
 普天間飛行場代替施設建設事業について、沖縄防衛局から、4月25日に護岸工事に着手し、辺野古の海において捨て石の投入を開始したとの連絡を受けて、県としても、現地で工事に着手した状況を確認したところであります。
 同じく1の(2)のイの(キ)、普天間飛行場代替施設建設事業における幼サンゴの加入状況調査についての御質問にお答えいたします。
 普天間飛行場代替施設建設事業の環境保全図書において、沖縄防衛局は、サンゴ類の事後調査として、幼サンゴの加入状況調査を実施するとしております。沖縄防衛局は、当該調査に係る名護市の「同意いたしかねる」との文書を添付した上で、県に、公共用財産使用協議書を提出しております。当該協議については、関係部局の意見も聞きながら、内容を確認していきたいと考えております。
 次に、2、ヤンバル地域の振興についての御質問の中の(4)、伊平屋空港の整備についての御質問にお答えいたします。
 県は、現在、伊平屋空港建設予定地における航空機の就航率確認のための気象観測調査を実施するとともに、関係機関と需要喚起策等についての意見交換を行っているところであります。あわせて、滑走路長見直しに伴う環境影響評価書の補正に必要な低周波音の実機測定についても関係者と調整を進めていく予定であります。また、今年度は、伊平屋・伊是名両村の住民や本島在住の両村出身者等を対象にアンケート調査等を実施して、潜在需要等を確認する予定であります。
 県としては、引き続き、関係機関と協議・調整を行い、早期に事業着手できるよう取り組んでまいります。
 同じく2の(5)、伊是名・伊平屋架橋の取り組みの状況と見通しについての御質問にお答えいたします。
 伊是名・伊平屋架橋については、平成23年度に、整備の可能性調査を実施しました。当該調査においては、将来交通量や技術上及び環境上の課題、また、これまで実施してきた離島架橋に比べ、距離が長く大規模であり、費用対効果や膨大な予算の確保など、解決すべき課題が多いことが明らかとなっております。
 県としては、伊是名・伊平屋両村からの要望等を受けて、今年度も、引き続き建設工事費の縮減等に向けた調査検討を進めていきたいと考えております。
 同じく2の(6)、地域の多様性による効果をビー・バイ・シーに加えることについての御質問にお答えいたします。
 ビー・バイ・シー、いわゆる費用対効果については、事業の効果を金銭的表現であらわすことが可能な全国一律の算定方法であり、補助事業を行う上で重要な指標となっております。一方、国土交通省所管事業の一部においては、費用対効果分析マニュアルにおいて、評価自体に独自の項目や手法の追加等を検討し、説明責任の向上を図ることが重要とされております。他方、マニュアル以外の効果を算定し、事業化に導いた事例は非常にまれであり、客観性のある評価手法の確立は難しいと認識しております。
 土木建築部としては、さまざまな観点から効果を検証し、沖縄の特殊性を考慮した評価項目の追加が可能か検討していきたいと考えております。
 以上でございます。
○企画部長(川満誠一) 2、ヤンバル地域の振興についての(1)のア、海上交通、高速船の導入についての御質問にお答えいたします。
 沖縄県は、自動車への依存度が高い地域であり、県民の自動車保有台数も年々増加するなど、日常的に交通渋滞が発生する状況にあります。加えて、沖縄を訪れる観光客の急激な増加により、今後、さらなる交通渋滞も予想されることから、本島内の移動については、陸路のみならず、海路も含めた多様な交通手段を検討する必要があると考えております。そのため、県では今年度、県北部と南部を結ぶ高速船等の導入について、想定される需要量や採算性、利便性の高い運航形態等の調査を実施する予定であります。
 次に、同じくヤンバル地域の振興についての御質問の(1)のエ、鉄軌道導入の進捗状況と見通しについてお答えいたします。
 県では、鉄軌道の構想段階としての計画案づくりを、5つのステップに分けて段階的に進めているところであります。現在は、7つのルート案について比較評価を行うステップ4の段階に入っておりますが、評価項目が多岐にわたることに加え、ルート案が追加されたことから、検討作業に時間を要しているところであります。次回の委員会においては、各ルート案について、利用者数や概算事業費等の定量的評価を行うこととしており、7月から8月にかけての開催を目指して作業を進めているところです。
 次に3、我が党の代表質問との関連についての御質問の中の(1)、金融特区への企業の立地数、撤退数及び雇用創出等についてお答えいたします。
 平成14年度に創設された金融業務特別地区は、平成26年度より経済金融活性化特別地区として、対象業種を広げるとともに、これまでの税制上の特例措置など制度が拡充されております。平成14年度から平成28年度末までの間に、名護市においては、新たに金融・情報通信関連74社、このうち経金特区前が60社、後が14社が立地しております。このうち41社、41社のうち――前が27社、後が14社です――が他地域への移転や本社との統合、廃業等により撤退しております。この結果、平成28年度末現在で、金融・情報通信関連33社――つまり経金特区前が21社、後が12社であります――が立地しておりまして、964名の雇用が創出されております。また、平成26年度に経済金融特区が創設されて以来、所得控除制度の適用に必要な事業認定を受けた企業は5社となっておりまして、いずれも現在業務を継続しております。平成28年度末現在の金融・情報通信関連企業33社を業種別で申し上げますと、金融商品取引業等が4社、その他金融関連が9社、インターネット付随サービス業が6社、情報処理・提供サービス業が6社、ソフトウエア業が4社、コールセンター等
が4社となっております。また、今後の企業立地予定につきましては、インターネット付随サービス業、宿泊業など数社から同制度に関する相談があると伺っております。
 以上でございます。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) 2、ヤンバル地域の振興についての御質問の中の(1)イ、レンタカー貸し渡し拠点の整備についてにお答えいたします。
 沖縄本島北部に位置するヤンバル地域は、豊かな自然環境に恵まれるとともに、美ら海水族館や古宇利大橋など人気の観光スポットが多く、魅力ある地域となっております。現在、同地域を訪れる多くの観光客が、那覇空港近隣でレンタカーを借り受けておりますが、同空港内における混雑を緩和する観点から、大型バス等により観光客をヤンバル地域に運び、当該地域でレンタカーを貸し渡しする拠点の分散化を図ることは重要な課題であると認識しております。
 このようなことから、県では、中北部を周遊する観光客に対して、宿泊先や観光施設、商業施設等を拠点とするレンタカー貸し渡しモデル事業を今年度実施することとしており、その成果を見据えた上で、本格的な貸し渡し拠点の設置について、関係機関と連携して取り組んでいきたいと考えております。
 以上でございます。
○保健医療部長(砂川 靖) おはようございます。
 それでは、2のヤンバル地域の振興についての御質問の中の、基幹病院の設置の取り組み状況等についての御質問にお答えいたします。
 県は、県立北部病院と北部地区医師会病院の統合の是非に関する県の方針を決定するため、北部地区医師会病院が保有する資産及び負債の取り扱い、同病院の職員の身分の取り扱い、新病院の建設など、統合に当たって整理すべき54項目の課題を抽出し、現在、その処理方針の検討を進めているところであり、年内を目途として、統合の是非に関する県の方針を決定したいと考えております。仮に、統合を是とする方針が出された場合は、北部地区医師会病院及び北部地域の市町村と、統合の条件及び進め方等に関する協議を行うこととしております。その結果、関係者間で合意形成が図られた場合は、統合に向けた具体的な作業を開始することになると考えております。
 以上でございます。
○教育長(平敷昭人) 2のヤンバル地域の振興についての御質問の中で(3)のア、中高一貫の進学校設置についてお答えいたします。
 中高一貫教育校につきましては、中高6年間における計画的・継続的な教育システムを構築することで、難関国立大学等への進学を目指す生徒のニーズに応え、本県を牽引する高い志を持ったグローバルに活躍できる人材の育成を図るため、平成28年4月に開邦中学校及び球陽中学校を開校したところであります。現在、両校におきまして、その設置目的が達成できるよう取り組んでいるところであります。
 今後、他地区での設置につきましては、両校の実績や課題等を踏まえ、検討してまいりたいと考えております。
 次に、同じく2の(3)のイ、北部地区の県立高等学校の定員割れについてお答えいたします。
 県立高等学校の入学定員につきましては、地域の生徒数の推移、生徒・保護者のニーズ、地域の実情等を考慮して適正な設定に努めているところであります。平成29年度高等学校入学者選抜において、北部地区では、定員1160名に対し合格者数は960名であり、空き定員は200名となっております。その要因としましては、北部地区の生徒数の減少や他地区への進学等が考えられます。
 県教育委員会としましては、定員確保に向けて、各学校の教育課程の工夫や、学科改編等による地域特性を生かした魅力ある学校づくりを支援してまいります。
 以上でございます。
○末松 文信 それでは、その前に御答弁ありがとうございました。
 それでは2次質問を行いたいと思います。
 まず後ろのほうから、教育の機会均等について教育長、ひとつまたお願いしたいと思います。
 教育の機会均等については、人材育成はもとより地域づくりに最も重要な要素であると考えております。そこで教育の不均衡が経済の格差、貧困を生み出す要因になるのではないかというふうに心配しております。中南部一極集中ではなく、ヤンバル地域の教育環境の整備充実にも力を注いでいただきたいとこのように思っておりますけれども、もう一度教育長の御所見を伺いたいと思います。
○教育長(平敷昭人) 県教育委員会といたしましては、北部地区の教育環境を充実させていくため平成27年度に名護高校に大学進学に特化したフロンティア科というのを設置いたしました。フロンティア科につきましては2年目以降、また2年連続定員割れをしている状況でございますけれども、1期生の生徒が順調に成績が伸びているという状況にあると伺っております。順調に伸びておりますので、大学入試におきましては、結果が期待できるのではないかというふうに考えております。1期生の結果が出ましたら、フロンティア科への受験生の増加も期待できるのではないかと考えておりますので、当面はこのフロンティア科の卒業生の進路実績が当初の目標を達成できるよう、引き続き支援してまいりたいと。その後に、中高一貫校の設置につきましては、現在ある中学校と、その辺の状況と課題等も検討しながら対応してまいりたいと考えております。
○末松 文信 よろしくお願いいたします。
 それでは次に移りますけれども、岩礁破砕についてですけれども、これは水産庁の見解を見てみますと、埋立実務において漁業権の変更と一部放棄が混同されていた実態があったと。こういう指摘がされておりますけれども、この件についていかがですか。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前11時38分休憩
   午前11時39分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 農林水産部長。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 漁業権は、漁業の種類、漁場の位置及び区域等の要素により特定された権利であるところ、いわゆる漁業権の一部放棄とは、漁業権の内容である漁場の区域を変動させる性質のものであることは明らかであり、漁業法第22条に規定される漁業権の変更に該当するものであります。
○末松 文信 もう一つ、こうも指摘しておりますけれども、漁業権の変更と一部放棄を混同することのないように適切に対応されたいと、こういう指導もありますけれどもいかがですか。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前11時40分休憩
   午前11時40分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 農林水産部長。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 沖縄県におきましては、水産庁の3月14日の文書だと思いますけれども、こちらについての混同はあるという指摘ですけれども、県のほうではこれについては混同はしておりませんので、適正に事務処理をやっているというふうに認識しております。
○末松 文信 今部長のお話し聞くと、その法律を所管する官庁の指導も受けない、県の考え方が見解が正しいとこういうことをおっしゃっているんですか。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 平成29年3月14日付通知されました水産庁の見解につきましては、漁業権の設定されている漁場の一部の区域について、漁業権者が法定の手続を経て放棄した場合、漁業法第22条の規定される知事の変更免許を受けなくても漁業権は消滅するというものでありました。このいわゆる漁業権の一部放棄に関しましては、昭和60年政府見解を初めとして、直近では平成24年の水産庁長官名で発出されました漁場計画の樹立に関する地方自治法に基づく技術的助言においても、その性質が漁場の縮小という、漁業権の内容を変動させるものであることから、漁業権の変更に該当するとして、漁業権者の議決により漁業権は当然に変更されるものではないとされてきた経緯があり、県としましても、そのような解釈、運用をしてきております。
 今回の水産庁見解に関して過去の政府見解や技術的助言との整合性を確認するため、水産庁長官に対して2度にわたり文書照会を行いましたが、個別具体的な質問に対する回答はなく、合理的な説明がなされなかったことを根拠として、県としては、自治事務である漁業権免許制度を運用する立場から、今回の水産庁の見解を採用できないとしているものであります。
 そのことから、県としましては、普天間飛行場代替施設建設工事に係る海域に対して知事の変更免許がなされていない以上、現時点においても共同第5号が免許されたときと同様に漁業権が設定されているものであります。
○末松 文信 法律の所管官庁の見解も受け入れられない、こういう法定受託事務があるんですか。
○農林水産部長(島尻勝広) 休憩願います。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前11時44分休憩
   午前11時45分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 農林水産部長。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 共同漁業権については、自治事務でありますけれども、昭和60年の政府見解におきまして、埋立計画に対して共同漁業権の一部放棄が総会で議決された場合、共同漁業権はその決議によって一部消滅するかとの質問に対し、漁業権を変更しようとするときは漁業法上都道府県知事の免許を受けなければならないこととされており、漁業協同組合の総会で共同漁業権の一部放棄が議決されたとしても、そのことにより漁業権が当然に変更されるものではないと回答されております。それを踏まえると従来の水産庁見解は、漁業権の一部放棄は漁業権の変更として精査されてきたものと考えております。
○末松 文信 平行線のようですが、部長、水産庁に行政指導してください。
 それでこの地図を見ていただきたいのですけれども、これは辺野古の件ですが、当初のこの埋め立ての範囲、これ最初権利消滅をさせていただいております。それから次にこの外側ですけれども、これは工事で影響するということで2度の消滅を漁業組合にお願いしてこれ同意を得たと。このことについて確認したいのですが。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前11時47分休憩
   午前11時47分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 農林水産部長。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 臨時制限区域の消滅の総会の議決は確認しております。
○末松 文信 そうするとこっちは権利消滅しているわけですから、岩礁破砕の申請は要らないですよね。
○農林水産部長(島尻勝広) 繰り返しになりますけれども、従来の考えでいきますと漁業権が存在するということですので、岩礁破砕等の許可は必要というふうに認識しております。
○末松 文信 それも見解の相違ですからしようがないとして、次に行きます。
 これは那覇空港の第2滑走路の航空写真ですけれども、今現在こういうことになっているようであります。那覇空港について、岩礁破砕の申請が出ている背景には何があるかというと、この埋立部分の外側、工事に必要なこの汚濁防止膜であったり、そういったものを設置するための岩礁破砕が伴うということで岩礁破砕の申請が行われているというふうに認識していますけれども、このことについて確認したいと思います。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前11時48分休憩
   午後11時49分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 農林水産部長。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 今議員がおっしゃるような部分含めて、全体的に岩礁破砕等の許可申請が上がっているというふうに認識しております。
○末松 文信 そうするとさっきのこの図ですけれども、これも当初は岩礁破砕申請していたけれども、3月31日をもって期限切れということでこの対応をしている。これはなぜそういう対応したんですか。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前11時49分休憩
   午前11時52分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 農林水産部長。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 今回沖縄防衛局は、名護漁業協同組合が総会の特別決議を経ていわゆる漁業権の一部放棄を行ったことをもって漁業権は一部消滅したことから岩礁破砕等許可は受ける必要はないとしております。しかしながら、漁業権は、漁業種類、漁場の位置及び区域等の要素により特定された権利であるところ、いわゆる漁業権の一部放棄とは、漁業権の内容である漁場の区域を変動させる性質のものであることは明らかであり、漁業法第22条により規定される漁業権の変更に該当するものであります。このことは、これまでの水産庁通知や政府見解等においても繰り返し確認されてきております。そのことから、沖縄防衛局に対しては、許可権者である県の指導に従い、速やかに岩礁破砕等許可申請を行うべきであるというふうに考えております。
○末松 文信 何かこれ以上議論しても前に進みませんので、最後に、知事は前知事の埋立承認取り消しの際、第三者委員会を設置し訴訟の根拠となる瑕疵を恣意的に拾わせ、埋立承認取消訴訟を提起いたしました。その結果、根拠となる瑕疵もなく知事の取り消しが高裁と最高裁で違法と確定し、敗訴した経緯があります。今回も、法律を所管する水産庁が漁業権の設定は存在しないとの見解を示しているにもかかわらず、これを無視し、漁業権が設定されているなどと根拠のない口実を並べ、工事の差しとめの訴訟を提起することは、埋立承認取り消し同様、闘わずして敗訴が想定できる事案であります。そういうことからして、本件について到底容認できるものではありません。
 顧みますと、名護市は普天間飛行場代替施設建設に係るさまざまな議論を積み重ね、22年の歳月が経過いたしました。また、紆余曲折の中で知事が提訴した訴訟も、高裁及び最高裁でもことごとく敗訴し、代替施設建設も着々と進められている状況に鑑み、また、市長や知事の公約も総合的見地からすると実現性に乏しいと言わざるを得ません。このような中、これ以上代替施設建設の是非を問うことは不利益をもたらすだけで現実的ではないと考えております。一日も早く、もとの平穏で活気に満ちた名護市を取り戻すため一歩も二歩も前に進めたいと考えておりますけれども、知事の御所見を伺いたいと思います。
○知事公室長(謝花喜一郎) お答えいたします。
 さっきの知事の……
○末松 文信 何で知事がこれ答えないの。
○知事公室長(謝花喜一郎) 事実関係等も踏まえて答弁させていただきたいと思います。
 さきの一連の訴訟も踏まえて、議員の御質問も最高裁判決も出ているということで、着実に協力すべきではないかというような御趣旨だと思いますけれども、最高裁の判決を受けまして、県は承認取り消しを取り消したということです。ですから、公有水面埋立法に基づく承認が適法であるということを前提に作業は進んでいるということでございます。そういった中で、たださきの判決は埋立承認という辺野古新基地建設に関する手続の一つについて判断が示されたということにすぎないのでありまして、最高裁で敗訴したからと、また和解条項があるからということで今後全ての一切の手続とか作業等を追認ないしそのまま放置していいということにはならないというふうに県は考えております。今回の岩礁破砕手続についても法令に基づいて適正に審査を行う必要がありますけれども、やはり無許可の岩礁破砕等行為を放置できないことから、今般はやむを得ず差しとめ訴訟を提起するというふうな判断に至ったところでございます。
○末松 文信 もう少し時間がありますので。
 皆さん、最高裁の判決もこれは納得いかない、法治国家といって最高裁を批判しているのはあなたでしょう。それはどういうことなんですか。法治国家の立場の人が最高裁の判決も認めないというのは、どういう了見ですか。
○知事公室長(謝花喜一郎) 県は、最高裁判決の結果は残念ではありますけれども、判決に従いまして埋立承認を取り消したところでございます。ですから、先ほども答弁いたしましたように、今作業は埋立承認が適法であることを前提に作業は進んでいると。ただそういった中においても、やはり法令に基づく手続というのは当然なされるべきであると考えておりまして、今般、無許可の岩礁破砕等行為がなされているということも県は放置できないということで差しとめ訴訟を行っていると。決してこの最高裁判決を無視しているとか、県が法令違反を行っているというようなことではないと考えております。
○末松 文信 公室長の話は全く筋違いの話で、最高裁の判決、この前の訴訟については、皆さんは瑕疵があるということでこの辺野古の工事を阻止するために提訴したわけですよね。これが否定されたわけですよ。そもそも否定されていることについて何でこんなに時間をかけてやるんですか。
○知事公室長(謝花喜一郎) 一連の訴訟の流れは、沖縄県が行いました知事が行った承認取り消しに対しまして、政府のほうからこれは代執行訴訟を起こしたということがさきになされたところでございます。それに対して県は、いろいろ国地方係争処理委員会に提起したりとかそういった一連の流れがあって、最終的には、国において違法確認訴訟がなされてそれが高裁で県敗訴し、最高裁でも同様に敗訴したというような流れでございます。その後の結論は先ほど来申し上げていますように、承認取り消しを取り消してその後は埋立承認が適法だったという前提で作業が一つ一つ進んでいると。この作業の一つ一つについて、県は行政として丁寧に審査を行っているということでございます。
○末松 文信 県は、今までの一連の作業の中で、埋立承認をしたことについての責任はないんですか。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前11時59分休憩
   午後0時0分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 知事公室長。
○知事公室長(謝花喜一郎) 承認をしたことの責任ということに対しての答えですが、承認をしたということで今埋立承認取り消しの取り消しで承認が有効になったということで作業は進んでいると。その後の作業はやはり行政ですから、さまざまな行政手続を法令に基づいて適正に厳正に行うということが県の責任だというふうに考えております。
○末松 文信 同じことを土建部長、答えてください。
○土木建築部長(宮城 理) お答えいたします。
 土木建築部は、今現在公有水面埋立法に基づいて承認の内容について実効性を確保する、確認するための事前協議等を行っているところでございます。引き続き法令にのっとって適正に審査をしていくというスタンスでございます。
○末松 文信 最後に、知事、私がさっき述べたことについての御所見をお願いします。
○知事(翁長雄志) 末松議員の御質問にお答えをいたします。
 最高裁の判決、これはもう詳しく話をすると、是正の指示の判決とか不作為の違法確認訴訟とかいろいろあることはあります。取り消しの取り消しということで、この意味合いはいわゆる原点に戻ったということなんですよ。前知事が承認をした。そうすると、承認した後何をしてもよろしいですかということについては、和解の9項とも合いませんし、それからしっかりとこれは岩礁破砕許可も得ていただかなければいけない。文化財が発見されたら文化財のこともやらなければいけない。みんな蹴飛ばしてどんどんどんどん埋めていくんだという話じゃないんですよ。ですから一つ一つ、いわゆる原点に返ったところからまた留意事項含めやるわけです。これは適法にしっかりと、やはりあの美しい海も守れるような形で物事を進めていくわけでありますから、これを最高裁があの判決を出したから、もう県は何もしないでそのままあっちも見もしないで埋めるだけ埋めさせなさいというような問題ではないんですよ。ここのところを御理解いただいていないから、今接点がなかなか合わないんですね。ですから、私たちは岩礁破砕許可もやってもらわなきゃいけませんし、文化財が発見されたら文化財もこれどう措置しますかというのも出てくるわけです。こういうところをぜひ御理解いただきたいなと思います。
○末松 文信 いやこれは、私が聞いているのは埋立申請に対して許可をした知事の責任について、前向きにそれをやる必要があるんではないかということを聞いているんです。土建部長が言っているようにそれは淡々とやればいいんですよ。
○知事公室長(謝花喜一郎) 県は、承認が有効だということを前提にしてさまざまな手続、農林水産部、土木建築部それぞれの部署部署において法令に基づいて適正にそして厳正に対応しているということでございます。
○末松 文信 それでは一旦許可した埋め立てについて、責任を持って完成させるようにひとつ頑張ってください。
 以上、終わります。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後0時4分休憩
   午後1時20分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 午前に引き続き質問及び質疑を行います。
 照屋守之君。
○照屋 守之 質問の前に所見を申し述べます。
 7月1日の香港返還20周年の式典で、中国の国家主席の、中央政府の権力に対するいかなる挑戦も決して許さないとの発言の報道がありました。私はこの報道を見たときに我が国日本が自由主義、民主主義国家として国を批判する立場も保障、反対する立場も尊重されている、もちろん、報道の自由も尊重されているわけであります。改めてこのことを誇りに思うわけであります。
 今、基地問題で反対を唱える県民も、国を批判し続ける県知事も、まさに日本は民主主義国家でよかったというふうに思っているのではないかと考えるものであります。
 同時に、尖閣諸島周辺が中国の公船によって領海侵犯が繰り返されている報道に接するとき、改めて領土・領海を守る立場から、海上保安庁や警察そして自衛隊、あるいは米軍がより一層力を合わせて領海・領土を守るようにお願いをするものであります。
 同時に、先ほど新垣新議員の質問に対して、誰かがお膳立てをしないと政府との交渉ができないかのような表現をしておりましたけれども、みずからの公約を実現するために、みずからの力ではなく周りの力に頼ろうとするそのありさまは残念であります。ましてや選挙で戦って潰した相手にそれを期待するという、そのこと自体が異常になっていると私は考えております。
 それでは、以上を申し上げて質問をさせていただきますけれども、順番変更をして、まず、辺野古工事差しとめ訴訟について伺います。
 これからは裁判による解決ではなく、県知事の政治交渉による解決を目指したほうがよいと考えておりますけれども、見解を伺います。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後1時23分休憩
   午後1時23分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 知事公室長。
○知事公室長(謝花喜一郎) お答えいたします。
 知事は、平成26年の知事選挙で辺野古に新基地をつくらせないことを公約に掲げて当選し、県政の最重要課題だということで取り組んでおります。
 知事はこれまで、普天間飛行場の辺野古移設問題について、知事みずから参加した集中協議で4回、政府・沖縄県協議会で3回、また副知事が参加した和解条項に基づく協議に関する作業部会でも4回などさまざまな形で政府との協議を行っておりまして、知事は、こういう形でみずから政治的な手法も用いながら国と対応しているところであります。
○照屋 守之 この埋立事業については、国が必要性を認めて、県が承認をした。前知事が承認し、そしてまた翁長知事がそれに異議を唱えて、結局翁長知事が負けて県が承認をしているわけです。そうすると、普通は常識的に考えていくと、承認したものについてはお互いに協力をして、それが実現していくというふうな方向でありますけれども、なぜか県はことごとく、ありとあらゆる手段をつくってそれを反対する。つくらせないというふうなことになっている。ところが、みずからは、承認を認めてその方向性をその埋め立てが進んでいくという仕組みをつくりました。今回の差しとめ訴訟も全くそのとおりですけれども、まさに常識的には考えられません。国は埋立承認を出した。県は認めた。認めたにもかかわらず、本来は一緒になって協力をするというのが法の趣旨であり、裁判の判決の内容ですね。それを反対するために、そういう差しとめ訴訟を行っていく。常識的に考えても異常な状態だと思っていますけれども、どういうふうに捉えていますか。
○知事公室長(謝花喜一郎) お答えいたします。
 知事はさきの最高裁判決に従いまして、埋立承認取り消しを取り消してございます。ただ、しかしながら、そのことが今後のさまざまな手続、変更申請など手続がありますけれども、必ずしもそれに基づいて埋め立てを進める方向で承認をしなければならないということを意味するものではないと考えております。公有水面埋立法ですとか、今回の場合は漁業調整規則ですけれども、関係法令にのっとって適正に審査を行ってそれぞれの要件を判断するということはある意味当然でありまして、知事が当然であるというふうに考えております。
○照屋 守之 ですから、和解条項、裁判の結果だけではなくて和解条項で丁寧にお互いに協力をしてやっていくというふうなことでやりながら、一方ではそういうふうな裁判を起こして、またそれを阻止しようとするということですから、これはやっぱり常識的に考えても、翁長知事や県のやっている分についてはこれは認められませんよ。
 もう一つ、この工事差しとめ訴訟、本来は漁業権を有する者がその利益を守るためにその岩礁破砕について物言いしたりとか裁判を起こすということは理解できます。ところが、沖縄県とか翁長知事は、この漁業の権利を持っているんですか。どうなんですか。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 沖縄県知事は、免許を付与する立場ですので、免許を持っているということではありません。
○照屋 守之 だったら、その岩礁破砕の件で、これは漁業権をという形で規則の中にも入っていますよ。漁業権を持たない沖縄県がこういうふうな岩礁破砕について物言いができますか。裁判を起こす資格そのもの自体がないんじゃないですか。
○知事公室長(謝花喜一郎) お答えいたします。
 沖縄県の漁業調整規則では、漁業権の設定された漁場において岩礁破砕等行為を行う場合には知事の許可が必要となっております。
 沖縄県としましては、漁業法の趣旨、それから従来の水産庁見解や政府見解や水産庁の技術的助言などに照らして沖縄防衛局が工事を行っている海域は漁業権の設定されている漁場に当たるものと考えまして、無許可な岩礁破砕等行為が行われることが確実な状況であることから、差しとめ訴訟を提起するというふうに至っているところでございます。
○照屋 守之 ですから、県は漁業権を設定するというふうなものはあっても、権利は持っていても、漁業権そのもの自体は持っていないんですよ。だって、岩礁破砕というのは、漁業に影響があるから岩礁破砕の手続をしてそういう漁民に対する漁業権を持っている者に対する利益を守りなさいよというのが、岩礁破砕、漁業権の意味なんでしょう。おかしくないですか。
○知事公室長(謝花喜一郎) 沖縄県は免許権者といたしまして、漁業権の設定されている海域において無許可の岩礁破砕等行為をしてはならないという工法上の義務履行請求権を有しております。そういったことから、工法上の義務履行請求権を実現するために今回差しとめ訴訟の提起が必要だということでございます。
○照屋 守之 ですから、この一般的に、常識的に考えてもそういうようなものはあり得ないものを今のような理屈をつけて、岩礁破砕に対して漁業権がどうのこうのと裁判を起こそうという、これは沖縄県の行政としておかしいですよ。絶対まともではありませんよ。
 今回、弁護士は、弁護団はこの漁業権を持たない沖縄県が県知事がこの問題について裁判を起こすことについて何と言っているんですか。資格はあると言っているんですか。私は資格はないと思っていますよ。弁護団は何と言っていますか。
○知事公室長(謝花喜一郎) 弁護団といいましょうか、弁護団はこの議会の議決を経た後結成いたしますけれども、県が御相談申し上げております弁護士の先生方からの助言では、先ほど言った漁業法の趣旨ですとか従来の水産庁、政府見解、水産庁の技術的助言などに照らして、そういった法の訴えは十分可能だというようなことを助言指導いただいているところでございます。
○照屋 守之 いや、はっきりさせてくださいよ。弁護士は、漁業権を持たない県がこういうふうな裁判を起こすということについて、この趣旨の裁判を起こすことによって、県に対してそういう資格があるのかどうか。これ資格があるってはっきりしているんですか。漁業権を持たなくてもあると言っているんですか。
○知事公室長(謝花喜一郎) この辺のところは、照屋議員とちょっと我々の見解が違うと思いますが、漁業権があるからどうのこうのではなくて、先ほども答弁いたしましたように、県は漁業調整規則等に基づきまして、無許可の岩礁破砕等行為をしてはならないという工法上の義務履行請求権を有していると。そういったことから差しとめ訴訟を行うことは可能だと、法的論点について弁護士とも十分検討を重ねて、しかもまた行政法学者からも意見を聴取して、そういった今回の訴えの提起を議会に提案することに至ったわけでございます。
○照屋 守之 これはっきりさせてください。漁業権を持たない県が、このような裁判を起こすことができるのかどうか、弁護士はだから何と言っているんですか。
○知事公室長(謝花喜一郎) 先ほど来この部分は見解がちょっとすれ違っていると思いますけれども、漁業権があるかないかということではなくして、県は、漁業権の設定されている漁場においては無許可の岩礁破砕等行為をしてはならないという工法上の義務の履行請求権を持っていると。その義務履行請求権を実現するために差しとめ訴訟が可能だというふうな助言をいただいているということでございます。
○照屋 守之 議長、休憩願います。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後1時32分休憩
   午後1時33分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 知事公室長。
○知事公室長(謝花喜一郎) お答えいたします。
 まず、漁業権が消滅しているかということを前提に議員は立論なさっていると思いますけれども、この件につきましては、これまでも農水部長が答弁していますように、漁業権の一部放棄、これによって漁業権は消滅するものではないと。これは漁業権の縮小であって、これは漁業調整規則の22条で言う変更に当たると。この変更手続がなされない限りは漁業権は残っているということで、沖縄県は漁業権の設定されている漁場に当たるものとして、工法上の義務履行請求権を有していると、そういうような立論でございます。
○照屋 守之 余り県民を混乱させないでくださいよ、皆さん方の都合で。いいですか。国はそういう形で漁業権が消滅しているから岩礁破砕の手続は必要ない。これは、農水省の見解も含めてそうなっていますよね。皆様方はある。そうであれば、こういう裁判を起こす前にまず、この漁業権がそこにあるのかないのかということをはっきりさせるのが皆様方の責任でしょう。それはやらないで、裁判を起こしてお金をかけて我々議会でどう判断するんですか。こんな曖昧なやり方で。まず、漁業権がそこにあるのかないのか、そこをはっきりさせるというのが皆様方の仕事でしょう。何でそれやらないんですか。
○知事公室長(謝花喜一郎) この件につきましては、今般水産庁が、従来の水産庁みずからの技術的助言指導、そして政府の見解、これと異なる見解を沖縄防衛局からの照会に応じて行ったと。ただ、従来の見解を変えていないということですけれども、我々からしたらこの分について判然としないものがあるものですから、農水部のほうで2回にわたって照会を行ったと。ただこの件についてやはり農水部としては、こういった今までの水産庁の見解等々比べて、やはりこれは県としては納得できないということで、この漁業権の設定等についての解釈は自治事務だということで、沖縄防衛局に対し、沖縄県の行政指導に従って岩礁破砕等の許可手続を行ってくださいと再三にわたって要請してきましたけれども、それに応じていただけないということで、今般訴訟を提起するということになったわけでございます。
○照屋 守之 ですから、皆様方はそれの言い分です。国の言い分は違いますと。じゃ我々は何を信じたらいいんですかと。だから、こういうふうな形で皆様方はずっと裁判を起こす、お金をずっとかけてきたんでしょう。こんなお金をかけて負けて、負けてこういうふうな状況になって、工事はどんどん進めさせて、お金はかけて負けて、曖昧なものをまた裁判を起こして金をかけようとする。自分のお金でやるんだったらいいですよ。知事が自分のお金でやるんだったらいいけれども、それも議会を巻き込んで説明も曖昧にして、漁業権のそういうふうな問題についてもはっきりしないままやる。まずじゃ先に漁業権の確認を起こす裁判からやったらいいんじゃないですか。それやってください、まず。はっきりさせてください。
○知事公室長(謝花喜一郎) 漁業権があることを確認する裁判ということよりも、県は自治事務として、今回の沖縄防衛局が工事を行っている海域は漁業権の設定されている漁場に当たるというふうに判断をしたわけでございます。そういったことで、沖縄防衛局に対して、行政指導を行ってきたということでございます。
○照屋 守之 今まであなた方が判断したものが裁判で負けたんでしょう。法律違反として。前知事がきちっとやったものをそれに異議を唱えてやったのが、最高裁で負けたんでしょう。そういうふうなことを堂々とやりながら、今のようにじゃきちっと漁業権の問題について確認してからやりなさいよというのをまた自分の都合のいいように、あそこの解釈とここの解釈と違うと言って、また裁判所にそういう手を煩わす。こんないいかげんなやり方がありますか。同時に、この不思議なことは、岩礁破砕のおそれだけで裁判を起こそうとしているんですか。大丈夫ですか。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後1時38分休憩
   午後1時38分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 農林水産部長。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 漁業法はその第1条において、「この法律は、漁業生産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によつて水面を総合的に利用し、もつて漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的とする。」とされております。
 漁業法に関する文献等では本法の制定に際し、その目的を達成するため新たな漁業制度として漁業権の設定に係る漁場計画制度の創設がされたことがその特徴の一つに挙げられております。この漁場計画制度は知事が水面の漁業上の総合利用と漁業生産力の維持発展の観点から、漁業調整その他公益上の支障を勘案し、あらかじめ漁業種類、漁業の位置及び区域、漁業時期その他免許の内容たるべき事項を漁場計画として定め、これに漁業協同組合等からの申請を受け、知事の免許によって漁業権が設定されるというものであります。そのことから、漁業権の設定を受けた漁業権者の意思表示のみでその漁業権の内容を変動できるとすることは漁場計画制度の趣旨にそぐわず漁業法の根幹に違背するものであります。
 今回、名護漁業協同組合の臨時総会で議決された、いわゆる漁業権の一部放棄とは、漁業権の内容である漁場の区域を変動させる性質のものであることは明らかであります。そのため、県としましては、いわゆる漁業権の一部放棄は、漁業法第22条に規定される漁業権の変更に該当するとしているものであり、漁場計画制度の趣旨からしても適切な解釈、運用であると考えております。
 これらのことから、県としましては、普天間飛行場代替施設建設工事に係る海域に対して、知事の変更免許がなされてない以上、現時点においても共同第5号が免許されたときと同様に漁業権が設定されているものであります。
○照屋 守之 だから、こんなこと聞いていませんよ。岩礁破砕のおそれ、事実もない。おそれだけ、おそれでこういう裁判が起こせるんですかという話ですよ。私の隣に人が立っています。この人が殴りもしないのに、この人が殴るからと警察呼んで私、訴えることできますか。裁判というのは事実があるから訴えることができるんでしょう。どうですか。
○知事公室長(謝花喜一郎) お答えいたします。
 沖縄防衛局が出した埋立願書に今、K9護岸のほうやっていますが、その先には岩礁等があるわけです。そういった中でしゅんせつ等を行うということが明示されているわけです。そういった中において、現時点で既にもう工法上の義務履行請求権が発生しているということです。
 ちなみに、一般的に差しとめといいますのは、いまだなされていないことをしてはならないということを意味しまして、既に侵害自体がなされた後でも、また、あるいはなされていない段階においても、いまだなされていない将来の行為を予防的に差しとめることを裁判所に求めることは可能だというふうに考えております。
○照屋 守之 ですから、岩礁破砕の事実はないんですね。
○知事公室長(謝花喜一郎) 現時点において岩礁破砕が行われているという事実はございませんけれども、今後先ほども答弁いたしましたように、公水法の埋立願書において、岩礁破砕等行うことが確実な状況にあるということで、現時点においても差しとめ訴訟の訴えの提起が可能だという判断をしたところでございます。
○照屋 守之 余り県民をないがしろにしないでくださいよ。県議会を何と思っているんですか。裁判というのはそういう事実があるから、問題があって訴訟を起こすんでしょう。事実もないのに裁判所にこうこうですからと上げたら、裁判所は、事実がないね、こんなのは審理できませんねと突っ返されるんじゃないですか。どうですか。
○知事公室長(謝花喜一郎) この点につきましても、弁護士とそしてまた行政法学者とも十分に検討を重ね、意見聴取も行った上で可能だというふうに判断したところでございます。
○照屋 守之 弁護士の責任にしたら、過誤、弁護過誤という仕組みがあるらしいですね。弁護士の不要なアドバイスによって、県民が不利益をこうむったりするとか、そういうふうな仕組みがあるというんでしょう。これ県民からそういうふうな事実もないのにそれを裁判で闘います。裁判で受け付けられない場合は、これは弁護士そのもの自体の責任が問われてきませんか。私たち素人でもわかりますよ。事実がないのに裁判起こせますか。
○知事公室長(謝花喜一郎) この件につきましては、我々しっかり裁判において県の正当性を主張してまいりたいと思いますけれども、こういったことについては、我々十分に弁護士それから行政法の学者の方々と検討、意見交換を重ねてきた結果でございます。
○照屋 守之 翁長知事になってから本当にひどいやり方ですね。億単位のお金をかけて、裁判弁護士費用もかけて、成果もない。そのことについて県民にわびるのでもない。今みたいに事実もない。そういうふうなことで裁判を起こすといって平気で議会に議案も出す。これが勝てる可能性も全くない。これを県議会を巻き込んで、県民を巻き込んで、共同責任でやろうとする。何なんですか、翁長知事、今のやり方は。とてもじゃないけれども、到底、これは県民には理解できないと思いますよ。
 次、MICE施設事業の現状ですね。
 国の一括交付金による財源の確保をさせることができていない現状で、県が発注をしております。これは県単独事業でも進めるということですか、説明してください。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) お答えします。
 大型MICE施設整備事業につきましては、国の特別推進交付金を活用して進めるということで取り組みを続けております。
 以上でございます。
○照屋 守之 513億かかるんですかね。その財源も決まらない。工事は発注した、事業は発注した。平成29年10月の建設事業の契約とか32年の供用開始の計画がなされています。どうやってやるんですか。お金ないんでしょう。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) 契約のほうはまだやっておりませんで、契約につきましては基本設計、実施設計、建設工事と国の特別推進交付金の交付決定を受けた段階で暫時進めていくことになっております。
○照屋 守之 ですから、513億円の財源を、いつ、誰が確保させるんですか。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) 513億全て一括ということではなくて、基本設計、実施設計、そういう建設工事、段階ごとに国にお願いをすることになっておりまして、現時点では基本設計の部分を今国と、その交付決定をいただけるようにやりとりをしているところでございます。
○照屋 守之 県の基本設計、実施設計は一括交付金事業で財源の確保はできたんですか。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) 基本設計、実施設計ともまだ交付決定を受けておりません。ただ、今現段階では、基本設計のみで国とやりとりしているところでございます。
○照屋 守之 議会を余りないがしろにしないでくださいよ。皆様方はこの予算も上げているんじゃないの。財源も決定しないのに、14億でしたか、基本設計も含めて。冗談じゃないですよ。これがいつ財源が決まるかもわからない。どうやって責任とるんですか、皆さん方は。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) 国のほうときっちりと特別推進交付金の対象として観光振興というのがきちんと位置づけられておりますので、我々国の理解をいただきながら基本設計、実施設計、段階を踏んで御理解いただきながら交付決定を得たいというふうに思っております。
○照屋 守之 いつ受けるんですか。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) 基本設計につきましては、今月末をめどに国の交付決定をいただけないかということで、今まさに、新たな資料等つくりながら、提出しながら、やりとりを進めているところでございます。
○照屋 守之 実施設計はどうするんですか。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) 基本設計の交付決定をいただいて基本設計を実施しながら、次の実施設計をできれば今年度中に交付決定を得たいというふうに目標を立てながら取り組んでいるところでございます。
○照屋 守之 基本設計、実施設計もできていないのに、513億というその建設費が出ますか。これトータルも含めて。どういうことですか。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) 国は基本設計、実施設計と段階を踏んで交付決定をするということになっておりますので、基本設計、実施設計をきちんと出しながら、次年度建設費を交付決定いただけるよう取り組んでいきたいというふうに思っております。
○照屋 守之 国のお金をあなた方の一部の都合でこんなことできますか。自分たちがしっかり事前に事業をやる前に、知事がですよ、これは。翁長知事が、こういう形でMICEやります、500億かかります。ぜひ財源を一括交付金で認めてください。そういうようなお願いをして、それを国もオーケーした後に皆さん方に行くんでしょう、実務者に。それを言っているんですよ。だから、そういうふうにこんな大きな事業を小出しで、これを認めてください、あれを認めてくださいと言って国民が納得しますか。これ、国民のお金ですよ。沖縄県のお金じゃないよ。
 富川副知事、私はあなたに言ったんじゃないですか。与那原町長が来たときに自民党のせいでこうなっているとかって、いろんな不満があって、これは副知事はまだ就任してないからわからないけれども、翁長知事が国と513億、この財源をしっかり一括交付金で認めるということができてないから、今混乱しているのよと。そうしたら、あなたは、じゃ知事を動かしてやりますと言ったんじゃないですか。どうなっていますか。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) 私どもの内閣府との事務的なやりとりのほかに知事、副知事を筆頭に、官邸のほうにも動いていただいております。3月の上旬には知事に官邸に出向いていただきまして、杉田官房副長官並びに鶴保大臣にも要請をしていただいておりますし、富川副知事も別途行っていただきまして、三役含めて国の理解を得るように一生懸命取り組んでおるところでございます。
○照屋 守之 休憩。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後1時50分休憩
   午後1時51分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 富川副知事。
○副知事(富川盛武) 御質問にお答えいたします。
 MICEの重要性につきましては、これまで申し上げてきましたように、沖縄経済を底上げする非常に重要なものということは多くの県民が御理解しているというふうに理解しております。現在、内閣府とのやりとりにおいては、向こうとのやりとりの中で、需要推計とか周辺環境整備について、詳細な部分ですり合わせをしているところでございます。この前も、新しいデータを置きかえしまして、また今、鋭意取り組んでいるところでございます。
○照屋 守之 休憩願います。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後1時51分休憩
   午後1時52分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) 先ほども申し上げましたけれども、3月の上旬に、知事、官邸のほうに行って要請をしていただきましたけれども、また週明けにも改めて官邸のほうに行っていただきまして、強く要請を、要望をする予定にしております。
 以上です。
○照屋 守之 休憩願います。
○議長(新里米吉) 先ほどから休憩が何回も続いておりますので、質問の中でまたただしてください。
○照屋 守之 おかしくないですか、議長。私は前、古堅与那原町長とか向こうの議員団と我々話し合いをしたときに、副知事はまだ就任間もないから、事情がわからないはずだけど、この事情については財源一括交付金500億余り、これは県知事が政治的に折衝して、まず、それを決めるのが先だよと。これわかっていないでしょうと。じゃ、あなた、副知事から知事にお願いして、知事を動かして、そういうことやりなさいよと言った答弁を今求めているのよそれを。部長に求めているんじゃないですよ。副知事にどうなりましたかと求めているんですよ、私は。何で部長が答えるの。
○議長(新里米吉) いや、よく御存じだと思いますけれども、知事の答弁も部長がかわってやることができるわけですから、副知事のものも……
○照屋 守之 いやいや私は部長には聞いてない。そのときに副知事に聞きました。だから副知事へどうなっているんですかと聞いているんですよ。そんないいかげんな議会ありますか。
○議長(新里米吉) それに対する答弁を部長がやっていましたので、改めて質問でただしてください。
○照屋 守之 聞いているさ、だから。何で、答えないんだのに、副知事は。
○議長(新里米吉) いや、質問者が指名してその人が答弁しなければならないという規定はありません。
○照屋 守之 規定はない。
○議長(新里米吉) それはもうわかっているはずです。
○照屋 守之 規定はないけれども、何でそのときに部長はいなかったよ。富川副知事に……・
○議長(新里米吉) 部長がかわって答弁することができるというのはよく御存じのはずです。
○照屋 守之 何であなたはそういうふうにやるの。我々議員のものを何であなたがそういう解釈でやるんですか。
○議長(新里米吉) 副知事も答弁して、その後部長が答弁しています。
○照屋 守之 やっているんだったら、やっている。やっていなければやっていないで、こっちが答えるべきでしょう。何でそういうのは議長が……(発言する者あり)
○議長(新里米吉) このような形でずっと、質問じゃなくて、休憩中に何回もただしてきていますので、もう新たに質問してくださいと言っているんです。(発言する者あり)
 照屋守之君。
○照屋 守之 もう一回繰り返しますよ。
 富川副知事、聞いてください。あなたと直接話したんでしょう、我々は。それをどうなったんですかと、知事との話はどうなったんですかと、それすら答え切れないんですか。
○副知事(富川盛武) 照屋議員の御質問にお答えいたします。
 自民党会派との会話の中では、基本的にはこれ進めていくというふうに理解いたしました。その中で、照屋議員から、知事が政府に会うようにということは承りました。それを受けて、今現場で調整をしているところでございます。私の理解では、国庫要請とか、必要に応じてこのMICEの件ではちゃんと手続が済んだら、知事も一緒に要請に行きますという意味でお答えをいたしました。
 以上です。
○照屋 守之 もう非常に残念ですね。事業はスタートしているんです。意味わかっていますか、皆さん。事業はスタートしているのに、この財源は500億決まってないんですよ。それを何、部長たちが調整した。そういうふうにやって、それから知事が出ていく。とんでもないですね。何なんですか、沖縄県知事は。翁長知事は。(「殿様、殿様」と呼ぶ者あり) お殿様で周りが段取りして。いいですか、これは異常な状態なんですよ。事業がスタートする前にこの財源を決めるのが翁長知事の責任なのに、それをやらなくて、副知事にも言ったら、それは直接知事にも言わぬで部長クラスでそういうふうな話をする。まさに、もう県庁の組織崩壊じゃないですか。知事も余りそういう意欲はないようですから、基地問題だけで。本当に情けない状況ですね。言っておきますよ。これは知事が政治的に何回も何回も繰り返し交渉して、交渉して、よし、この全体を一括交付金事業でやろうという形で決めることができるのか。それができなければ自主財源でやったらいいですよ。今さらやめるということはできませんよ。与那原とか、経済界、県民みんな期待していますよ。知事が財源確保できていないから、我々できませんというふうな言いわけもしないでくださいよ。しっかりやってくださいよ。
 済みません。ちょっともう一度休憩。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後1時57分休憩
   午後1時57分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 照屋守之君。
○照屋 守之 次、2点目の安慶田前副知事の口きき問題の第三者委員会の設置です。
 県議会で百条委員会の設置の動きに合わせて急に第三者委員会の設置を決めたというふうに思っております。いかがですか。
○総務部長(金城 武) お答えをいたします。
 第三者委員会、県民に多大な不安と不信を招いた事態を重視いたしまして、県民の信頼回復に向けて改めて調査と防止策の検討が必要と考えまして、客観性、公平性を確保する見地から、知事部局と教育委員会の共同で外部専門家による委員会を設置したところでございます。同委員会につきましては、県議会の2月定例会において、外部有識者による調査委員会の設置も含め検討するというふうに答弁しておりまして、その後委員会の設置方法等について教育委員会とも調整を重ねまして、結果として、3月27日に設置要綱を策定したという経緯でございます。
○照屋 守之 この第三者委員会は、もう既に教育委員会が調査をして口ききがあったという事実を公表していますから、余り県民にとって問題ないんです。むしろ、翁長知事が教育長人事の関与とか、あるいはまたもちろん安慶田前副知事が教育長人事に関与している、病院事業局長人事に関与しているということは明らかになっています。議会でもね。この第三者委員会をそこの中で、調査して県民に明らかにすべきじゃないですか。いかがですか。
○総務部長(金城 武) お答えをいたします。
 この件に関しましては、知事が2月定例会の一般質問におきまして、2年前のこの教育長人事に関しましては、安慶田副知事に対して一貫して続投でいくという考えを伝えていたという答弁をしております。前副知事と前教育長の間でどのようなやりとりがあったか承知はしておりませんけれども、話し合いの結果、1年間継続することになったものと理解しております。そのようなことから、前教育長の人事が第三者委員会の調査対象になることは想定はしておりません。
○照屋 守之 私は富川副知事が就任挨拶で来たときにはっきり言いました。問題じゃないよと。教育長人事に関与する、こういうのを調べたほうがいいよと、病院事業局長もやったほうがいいよという形で申し上げて、この前その第三者委員会の新聞報道があったときに、そのときも直接電話を入れましたよ。何で富川副知事、教育長人事に関する第三者委員会立ち上げないのかと。あるいは、病院事業局長の人事の第三者委員会立ち上げないのかと。そう言いましたよ。何でやらないんですか、富川副知事。
○総務部長(金城 武) お答えをいたします。
 前教育長の人事につきましては、2年で交代するということでこれまでの慣例に沿って、本人の意向を確認したという経緯がございますけれども、そのこと自体は特に問題があるとは考えておりません。また、病院事業局長の人事に関しましても、本人の意向確認を行った経緯がございますけれども、これにつきましても必要に応じて本人の意向確認を行うことは特に問題はないというふうに考えております。
 そういう意味で、前教育長、それから病院事業局長の人事につきましては、第三者委員会の調査となることは想定をしていないところでございます。
○照屋 守之 これは2月20日の参考人招致、安慶田前副知事、それと3月27日の諸見里明前教育長の参考人招致、そこの中に明確にありますよ。特に3月27日ですね。諸見里前教育長、私の質疑の中で、安慶田前副知事が教育長人事についても関与していたとの認識かというふうに聞きました。前教育長は、2015年2月ごろ教育長をやめるような指示は確かにありました。安慶田氏が教育長人事に介入したかについては、介入していたと思うという形で言っています。この参考人招致の内容と2月20日、これは教育長もあるいは県の執行部も持っていませんか、議事録は。議事録ありますか、参考人招致の。
○総務部長(金城 武) 持っております。
○教育長(平敷昭人) こちらも持っています。
○照屋 守之 もう一回読み返してください。そこの中に与党議員の質疑の中にも、知事に相談した、知事三役と話し合ってあと1年やりたいということになった。知事三役とはっきり入っていますよ。諸見里教育長は安慶田副知事から関与がなければ、平成29年3月31日まで任期を全うしていたかについて、そう、それがなければ務めていた。諸見里教育長は任期1年残してやめております。やめさせられております。やめさせられております。安慶田前副知事、翁長知事が関与しております。ですから、第三者委員会をつくってしっかり調査をしていただきたい。その要望を申し上げて終わります。
 逃げられませんよこれは、知事。しっかりやってください。教育長も逃げられないよ。副知事も。言っておきますよ。
○仲田 弘毅 こんにちは。
 沖縄・自民党の仲田でございます。
 通告に従い、所見を交えながら一般質問を行います。
 まず最初に、知事の政治姿勢についてであります。
 (1)、普天間飛行場移設問題について。
 御存じのように、普天間飛行場は町のど真ん中にあり、航空機事故の危険性や騒音被害等の大きな負担を強いられてまいりました。このような普天間飛行場の一日も早い閉鎖・返還を進めることは、私たち沖縄県民の願いであることは言うまでもありません。同代替施設については、知事の判断のもと、政府と訴訟を繰り返し、既に司法での最終判断となる最高裁判所の判決が出ておりますことは、周知のとおりであります。
 にもかかわらず知事は、さらに差しとめ訴訟を提起することを発表し、裁判の長期化による普天間飛行場の固定化が危惧されております。平成8年4月、橋本・モンデール会談の普天間飛行場の返還合意から既に20年以上が経過しております。その間に、アジアにおける安全保障環境は大きく変化し、特に北朝鮮の核開発や弾道ミサイル開発の進歩発展は、我が国に対する明白な脅威と言える状況であります。米国による抑止力の強化が必要不可欠であります。日米同盟を否定しないと常に発言をしている知事に、普天間飛行場の危険性除去と早期返還を実現するため、現実的な解決策を期待する立場から質問を行います。
 ア、知事は辺野古の工事が行われている海域は漁業権が設定されている漁場であり、岩礁破砕等の許可申請が必要であると申し上げておりますが、その根拠は何か伺いたい。
 イ、岩礁破砕等によるサンゴ類の保存も大きな課題であり、その移設・移築について考え方を伺いたい。
 ウ、漁業権の設定されている漁場であるとする県の見解は、漁業法を所管する水産庁から否定されていると理解しておりますが、それでも差しとめ訴訟を提起する必要性について、知事の説明をお聞きしたい。
 エ、差しとめ訴訟が県から提起された場合、訴訟そのものが裁判所の審理の対象になるのかとの指摘があります。平成14年7月の最高裁判所判決で行政上、義務の履行を求める訴訟は裁判所の審判対象とならないとされておりますが、知事の見解をお伺いします。
 オ、知事は、これまでの訴訟や敗訴が確定している中で、確立された最高裁判例が簡単に変更されるとは考えられません。さらに県民の貴重な税金を費やしてまで差しとめ訴訟を行うということであれば、判決の見通しについて具体的な説明をお願いしたいと思います。
 カは取り下げます。
 (2)、西普天間住宅地区の跡地利用について。
 政府は6月9日、2017年度の経済財政運営指針、いわゆる骨太方針で、人材育成の推進やキャンプ瑞慶覽西普天間住宅地区への普天間高等学校の移設・移転、また、那覇軍港の浦添移設推進などが閣議決定されます。素案になかった案件が、自民党の提言や議論を踏まえての追加であり、特に県出身の国会議員の尽力を高く評価するものであります。
 また、5月24日の衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会においては、宮﨑代議士の数々の質問に対する鶴保沖縄担当大臣の答弁に、沖縄振興推進への力強さを実感しております。これまで普天間高校の早期移設移転を要請してきた宜野湾市、議会、高校同窓会の意を受けて新たな局面を迎えますが、応援団の一人として以下の質問を行います。
 ア、知事は、常に米軍基地は県経済の阻害要因であると述べております。跡地利用について知事の所見をお伺いします。
 イ、平成27年3月返還されました同地区跡地利用について、宜野湾市との協議の必要性について伺いたい。
 ウ、県は、宜野湾市から県立普天間高等学校を同跡地へ移設・移転の要請を受けてきておりますが、その経緯をお聞かせください。
 エ、昨年11月、県は財源確保が困難との理由でこの移設・移転問題が厳しいと正式に発表されたと承知しております。急転直下、知事から前向きに検討する変更になったその理由についてお伺いします。
 2、不発弾処理に関する条例について。
 ことしも6月23日、沖縄全戦没者追悼式がとり行われ、県内外の皆さんとともに、戦没者のみたまを慰め、世界の恒久平和を願い、不戦の誓いを立てたところであります。沖縄戦で熾烈な地上戦となった県内には、今なお多くの不発弾が埋没しているとの調査報告もあり、本県における負の遺産として戦後処理の大きな課題の一つであります。
 現状は国の責任のもと、各年度、確実に着実に処理されてきており、安堵する反面、全ての不発弾処理にあと70年を要するという見通しは正直に長いと感じております。その危険性から県民の不安を取り除くため、県当局も最大限の努力をしていただきたいと思います。
 また、条例については、総務企画委員会で審議されておりますが、多種多様な意見があることから、さらなる議論が必要だと考えております。
 そこで伺います。
 (1)、国から不発弾処理に関する過去5年間における予算の経過を伺いたい。
 (2)、予算執行の状況についてお聞きしたい。
 (3)、過去5年間の実績とそれに伴う課題等は何か、お伺いします。
 3、教育問題について。
 教育は国家百年の大計、そのことを常に申し上げてまいりました。我が国の教育基本法は、平成26年6月までに数回の改正を重ね同27年4月から施行されております。教育委員長と教育長の一元化や、チェック機能の強化と会議の透明化等が改正の要点となっております。これからの新たな時代の社会ニーズに応えるため、学校は何をなすべきか。教育委員会の教育的課題も価値観の多様化により、解決には困難を極める中、教育委員会の果たす役割は大きく、その使命と責任は最も重いと考えております。このような中、資源の乏しい我が国において、また全国唯一の離島県沖縄は教育による人材育成こそ、私たち大人に課された最大の責務だと考えております。
 そこで伺います。
 (1)、不登校児童生徒について。
 ア、本県における小・中・高の生徒数の推移と現状について伺いたい。
 イ、文科省ではフリースクール等での学習や民間団体等との連携のもとに学習支援を行うなど報告がまとめられております。県教育委員会の所見を伺いたい。
 ウ、不登校問題と子供の貧困問題の関連と課題について、教育長の対応策を伺いたい。
 (2)、教育環境・ICT活用について。
 ア、県内での実施校があるか。あれば何校で、実施時期・実施状況等についてお聞かせください。
 イ、将来に向け、ICTを活用する教育システムについて方向性を伺いたい。
 ウ、ICT整備について、学校現場や市町村との情報交換等が必要と考えておりますが、御意見を伺いたい。
 4番の関連質問は取り下げます。
○知事(翁長雄志) 仲田弘毅議員の御質問にお答えをいたします。
 知事の政治姿勢についてに関する御質問の中の1の(2)のア、西普天間住宅地区の跡地利用についてお答えをいたします。
 今後返還される駐留軍用地は、沖縄の振興・発展のための貴重な空間であり、各返還地の特性を生かした跡地利用を進めることが重要であります。西普天間住宅地区跡地では、琉球大学医学部及び同附属病院の移設を含む沖縄健康医療拠点の形成を目指し、国、県、宜野湾市、琉球大学、市地主会等で構成する国際医療拠点協議会において、検討を進めているところであります。また、よりよい教育環境の創出はもとより、駐留軍用地の跡地利用として、さらには宜野湾市のまちづくりの課題克服の契機となることから、普天間高校の移設についても、県教育委員会と連携して検討を行っているところであります。
 沖縄県としましては、同地区を跡地利用の先行モデルとして、積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
 その他の御質問につきましては、部局長から答弁をさせていただきます。
○農林水産部長(島尻勝広) 1、知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)ア、県が岩礁破砕等許可申請を必要としている根拠についてお答えいたします。
 沖縄県漁業調整規則第39条に規定される岩礁破砕等許可は、漁業権の設定されている漁場内において、岩礁破砕等行為を行う場合は、知事の許可を受けなければならないとされております。今回、沖縄防衛局は、名護漁業協同組合が総会の特別決議を経て、いわゆる漁業権の一部放棄を行ったことをもって、漁業権は消滅したことから、岩礁破砕等許可を受ける必要はないとしております。 
 しかしながら、漁業権は、漁業種類、漁場の位置及び区域等の要素により特定された権利であるところ、いわゆる漁業権の一部放棄とは、漁業権の内容である漁場の区域を変動させる性質のものであることは明らかであり、漁業法第22条に規定される漁業権の変更に該当するものであります。このことは、これまでの水産庁通知や政府見解等において繰り返し確認されてきております。そのため、県としては、知事の変更免許は行われていないことから、普天間飛行場代替施設建設工事に係る海域は、現時点においても、共同第5号が免許されたときと同様に漁業権が設定されているとするものであります。 
 以上のことから、当該海域において岩礁破砕等行為を行うには、沖縄県漁業調整規則第39条に規定される岩礁破砕等許可が必要であります。
 以上でございます。
○土木建築部長(宮城 理) 1、知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)のイ、普天間飛行場代替施設建設事業に伴うサンゴの移植・移築についての御質問にお答えいたします。
 普天間飛行場代替施設建設事業の環境保全図書において、沖縄防衛局は、サンゴ類の環境保全措置として、事業実施前に、移植・移築作業の手順、移植・移築先の環境条件やサンゴ類の種類による環境適応性、採捕したサンゴ類の仮置き・養生といった具体的方策について専門家の指導・助言を得て、可能な限り工事施工区域外の同様な環境条件の場所に移植・移築して影響の低減を図ると記載しております。
 県は、沖縄防衛局に対して、当該図書に記載したとおり環境保全措置を確実に実施するよう、求めているところであります。
 以上でございます。
○知事公室長(謝花喜一郎) 1、知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)ウ、差しとめ訴訟の必要性について。
 漁業権の設定に関する事務は、自治事務となっております。沖縄県としては、漁業法の趣旨、従来の政府見解や水産庁の技術的助言等に照らし、沖縄防衛局が工事を行っている海域は漁業権の設定されている漁場に当たるものと考えております。 
 県は、無許可の行為を放置することはできないという法律による行政の原理の観点から、差しとめ訴訟を提起するという判断に至ったものであります。
 次に、(1)のエ、宝塚判決との関係について。
 宝塚判決は、専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟については法律上の争訟に該当しないと判示しています。今回の差しとめ訴訟は、国に対して提起する訴訟であって、宝塚判決の事案のように国民に対して提起する訴訟ではありません。 
 沖縄県としては、今回の差しとめ訴訟は、宝塚判決とは事案が異なるものと認識しており、法律上の争訟に該当するものと考えております。
 次に、(1)のオ、差しとめ訴訟の見通しについてお答えいたします。
 漁業権の設定されている漁場内で、知事の許可なく岩礁破砕等を行うことは禁止されておりますが、沖縄防衛局は、沖縄県の再三の行政指導にも応じず、普天間飛行場代替施設建設事業の護岸工事に着手し、岩礁破砕等を行うことが確実な状況となっております。行政としては、無許可の行為を放置することはできないという法律による行政の原理の観点から、沖縄県は、弁護士や行政法学者等と検討を重ねてきた結果、差しとめ訴訟を提起するという判断に至ったものであります。
 次に、2、不発弾処理に関する条例についての御質問の中の、過去5年間の不発弾処理に関する予算及び執行状況の推移について、2の(1)と2の(2)は関連いたしますので、恐縮ですが一括して答弁させていただきます。
 過去5年間の不発弾処理に関する当初予算につきましては、平成24年度24億8800万円、平成25年度26億4700万円、平成26年度27億2200万円、平成27年度28億8200万円、平成28年度28億8400万円となっており、毎年増加しております。
 執行額及び執行率につきましては、平成24年度20億1000万円、80%、平成25年度23億2000万円、87%、平成26年度20億6900万円、76%、平成27年度27億4000万円、95%、平成28年度26億9200万円、93%となっております。
 過去5年間の執行率の平均は86%でありますが、ここ2年間の平均は94%と執行率が高くなっております。
 次に、2の(3)、過去5年間の不発弾処理実績とそれに伴う課題等についてお答えいたします。
 過去5年間の実績につきましては、磁気探査件数655件、うち不発弾処理件数53件、不発弾処理数2067発、不発弾処理量19.6トンとなっております。特に、昨年度の広域探査発掘加速化事業においては、旧石垣空港跡地を重点的に磁気探査した結果、不発弾処理量は9.6トンと大幅に増加しております。課題としては、住宅等開発磁気探査支援事業においては、交付申請に係る交付決定までの手続が改善され、期間短縮ができておりますが、申請件数が住宅着工数に比べ、非常に少ない状況となっております。
 県としては、広報活動を通して、より周知を図ることにより、事業を推進してまいります。
 以上でございます。
○企画部長(川満誠一) 1、知事の政治姿勢についての御質問の中の(2)のイ、西普天間住宅地区跡地利用に係る宜野湾市との協議の必要性についてお答えいたします。
 沖縄県においては、西普天間住宅地区の跡地利用に関して、駐留軍用地の跡地利用の先行モデルとして、国、宜野湾市、市地主会、琉球大学等と連携しながら、跡地利用計画の策定や土壌汚染・不発弾等の支障除去措置、沖縄健康医療拠点の形成に関する協議を行ってまいりました。今後は、普天間高校の移設に向けた用地の確保に関して、宜野湾市及び市地主会との連携・協力が一層重要となることから、引き続き協議を行ってまいりたいと考えております。
 次に、同じく知事の政治姿勢についての御質問の中の(2)のウ、普天間高校移設の要請経緯についてお答えいたします。
 普天間高校の移設については、平成25年12月、同校の同窓会より県知事及び県教育長への要望をいただいております。翌平成26年4月には、同窓会は、同校移設を要望する署名活動を行い、1万7000名以上の署名を集め、その後PTAとともに同様の要望を複数回行っております。また、平成26年11月には宜野湾市長より同様の要望、平成29年4月には宜野湾市議会より移転整備に関する意見書の御提出がありました。
 次に、同じく1の(2)のエ、普天間高校の移設についてに関する御質問にお答えいたします。
 普天間高校の移設については、これまで同校の同窓会やPTAからの教育環境の改善を求める移設要望を踏まえ、県教育委員会とともに検討を行ってまいりました。現在は、これまでの県議会における議論や宜野湾市議会からの意見等を踏まえ、引き続き、県教育委員会と連携して移設に向けた検討を行っているところであります。
 以上でございます。
○教育長(平敷昭人) 3の教育問題についての御質問の中で(1)のア及び(1)のウ、不登校の推移と現状及び子供の貧困との関連についてお答えいたします。申し上げましたように、(1)のアと(1)のウは関連いたしますので一括してお答えをさせていただきます。
 文部科学省の調査によりますと、本県の不登校児童生徒の総数は、平成25年、26年度はともに3374人、平成27年度は3459人となっております。高等学校では減少しておりますが、小中学校は増加傾向にあり、大きな課題であると認識しております。不登校の主な要因として、小学校においては、漠然と、身体の不調や不安を訴えたり、無気力で何となく登校しないなどであります。また中学校、高等学校においては、遊び・非行などとなっておりますが、不登校と子供の貧困との関連性については、確認することができません。
 県教育委員会としましては、引き続き、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、小中アシスト相談員などを活用した学校における生徒指導体制の充実を図るとともに、家庭、地域、福祉部局等の関係機関と連携した支援体制の充実に努めてまいります。
 次に、同じく3の(1)のイ、フリースクール等との連携についての御質問にお答えいたします。
 文部科学省が設置したフリースクール等に関する検討会議の報告書によると、不登校児童生徒の多様な状況に対応したきめ細かい支援を行うためには、教育委員会・学校とフリースクールなどの民間の団体等とが連携し、相互に協力し合うことが大切であるとされております。 
 県教育委員会としましては、国の動向や県内外の状況を踏まえながら、県内におけるフリースクールなど民間団体等との連携のあり方について研究してまいりたいと考えております。
 次に、同じく3の(2)のア、ICT活用の実施状況等についての御質問にお答えいたします。
 本県における1校当たりのタブレット端末整備台数は、平成29年3月時点で、小学校8.2台、中学校8.1台、高等学校14.2台、特別支援学校28.8台となっております。全校種合計では、平成27年の1校当たり4.8台から、平成28年は9.1台、平成29年3月には9.7台と着実に整備が進んでおります。 
 また、電子黒板が整備されている学校の割合は、平成29年3月時点で、小学校89.1%、中学校86.6%、特別支援学校66.7%であり、高等学校では100%全ての学校において整備されており、全校種合計でも88.8%と前年度末80.4%から8.4ポイント増加しております。
 次に、3の(2)のイ、ICT教育の将来の方向性についての御質問にお答えいたします。
 情報教育については、今後、新学習指導要領によるプログラミング教育が小学校でも実施されることとなっており、本県においても小学校を対象にプログラミング教育の充実に向け研修等を行っているところであります。高等学校においては、平成15年度より全ての学校で教科「情報」が開設されております。また、現在、一部の高等学校で実施されているプログラミング教育は、次期学習指導要領において、全ての高等学校で実施される予定であります。
 県教育委員会としましては、多様化・高度化する社会の変化に対応できる人材の育成のため、学校現場におけるICT環境の整備促進及び児童生徒の情報活用能力の育成に取り組んでまいります。
 次に、3の(2)のウ、学校現場や市町村との情報交換等についての御質問にお答えいたします。
 県教育委員会においては、各市町村教育委員会の情報教育担当者との連絡会議を定期的に開催するなど、ICT環境整備の必要性について理解の促進に努めております。また、学校現場との連携については、圏域や校種別に開催する教育情報化推進講座等の研修会において、全小・中・高校及び特別支援学校の情報教育担当者や管理者に対し、文部科学省における教育情報化の方向性や、沖縄県教育情報化基本計画等の説明、及び他県の先進的な事例を紹介するほか、現場におけるICT環境整備の課題や改善の工夫など、さまざまな情報交換を行っているところです。さらに、県立学校に対しては、ICT環境整備に関する各学校の課題や要望を調査しており、今後の取り組みにも反映させていくこととしております。 
 引き続き、学校現場や市町村との情報交換や意見聴取を行いながら、教育の情報化が県全体として効果的に推進できるよう取り組んでまいります。
 以上でございます。
○仲田 弘毅 答弁ありがとうございました。
 再質問を行いますけれども、時間の配分がちぐはぐなときは、後と先が交互になるかもしれませんがよろしくお願いします。
 まず最初に、サンゴ類の保存について、土木建築部長から答弁がありました。これは、ことしの5月15日付で、部長は事業実施に向けてサンゴ類の移植・移築をやるべきだ、このように認識しているという明言がありますが、これは移植・移築そのものを望んでいらっしゃるということでしょうか。
○土木建築部長(宮城 理) お答えいたします。
 移植・移築そのものを望むとかということとは別で、沖縄防衛局が環境保全措置として、図書に記載している内容をそれを確実に実施していただきたいということを求めているということでございます。
○仲田 弘毅 これもし、事業実施をするということで、移築を望んでいるということになれば、これは防衛局から要請があれば許認可を出すということの理解でよろしいでしょうか。
○土木建築部長(宮城 理) 今の御質問は、サンゴの採捕許可ということでしょうか。
○仲田 弘毅 移植・移築。
○土木建築部長(宮城 理) 移植・移築は特に手続上許可が必要なものではないものでございます。
○仲田 弘毅 部長、もう一度。
○土木建築部長(宮城 理) お答えいたします。
 サンゴの移植・移築については、特に今許可が必要だというものではございません。
○仲田 弘毅 ことしの5月15日付の文書で、部長は、願書の記載どおり事業実施に向けてサンゴ類の移植・移築は実施すべきだというふうに明言していらっしゃるわけです。その方からすれば、県としては移植・移築を望んでいらっしゃるということで理解してよろしいかということです。
○土木建築部長(宮城 理) お答えいたします。
 まず、承認が今現在適法になされたという判断のもと、承認取り消しを取り消したところでございます。
 その中で、普天間飛行場代替施設建設事業の環境保全図書の中には、沖縄防衛局は事業実施前にサンゴ類の環境保全措置として必要な措置を講ずるということを明記されています。
 現在、土木建築部として、それを事前協議等の中で、事業実施前に講ずる措置は確実に実施してくださいということを求めているところでございます。
○仲田 弘毅 そのことを踏まえて、サンゴの特別採捕許可に向けてそれは可能であるということでよろしいですか。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 沖縄防衛局から、申請書が出された場合は、実施計画書にある具体的な内容をもとに審査し、規則の趣旨に沿って厳正かつ適正に審査を行うこととなります。
○仲田 弘毅 ちょっと若干変えますけれども、一般論として那覇空港第2滑走路工事も同じく移植・移築がなされたと思うんですよ。その申請があれば、移植・移築が実現可能、あるいはその審査対象になるということでしょうか。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 那覇空港につきましては、申請がありましたので、そこについては厳正な審査を行ったところ許可したところでございます。
○仲田 弘毅 例えば、漁業権云々の話が、それを所管する農林水産省の水産庁がこの法令を管理していると思うんですが、法解釈によってそこまで県と国がこじれた状況で、本当に前向きに問題解決に向かっているとは思えないんですが、そのことについていかがでしょうか。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後2時40分休憩
   午後2時40分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 農林水産部長。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 この辺の申請というか、内容等につきましては、規則に沿って適正に対応していきたいというふうに思っております。
○仲田 弘毅 それでは改めてお聞きしますけれども、所管する水産庁の法解釈と県側の解釈の違いの中身、具体的あるいは合理性がないという県側の主張でありますが、不合理なところはどういった点を不合理だと指摘していらっしゃるのでしょうか。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 平成29年3月14日付で通知されました水産庁の見解は、漁業権の設定されている漁場の一部の区域について、漁業権者が法定の手続を経て放棄した場合、漁業法第22条に規定される知事の変更免許を受けなくても漁業権は消滅するというものでありました。このいわゆる漁業権の一部放棄に関しては、昭和60年政府見解を初めとして、直近では、平成24年の水産庁長官名で発出されました漁場計画の樹立に関する地方自治法に基づく技術的助言においても、その性質が漁場の縮小という、漁業権の内容を変動させるものであることから、漁業権の変更に該当するとして、漁業権者の議決により漁業権は当然に変更されるものではないとされた経緯があり、県としましても、そのような解釈、運用をしてきました。
 今回の水産庁見解に対して、過去の政府見解や技術的助言との整合性を確認するため、水産庁長官に対し2度にわたり文書照会を行いましたが、個別具体的な質問に対する回答はなく、合理的な説明がなされなかったことを根拠として、県としては、自治事務である漁業権免許制度を運用する立場から、今回の水産庁の見解を採用できないとしているものであります。
 そのことから県としましては、普天間飛行場代替施設建設工事に係る海域に対して、知事の変更免許がなされていない以上、現時点においても共同第5号が免許されたときと同様に漁業権が設定されているものとするものであります。
○仲田 弘毅 ちょっと質問を変えますが、知事は去る3月の支援者の皆さん、国頭大会において、埋立承認撤回は必ずやりますという明言をしていらっしゃいます。明言をしていらっしゃるのに、どうして撤回ではなくて差しとめ訴訟なのか、そこのところお聞かせください。
○知事公室長(謝花喜一郎) 今回、先ほど来答弁が続いておりますけれども、漁業権の設定されている海域において無許可の岩礁破砕等行為を行うことは禁止されております。沖縄県は、沖縄防衛局に対して、再三にわたり行政指導を行ってきたけれども、残念ながら沖縄防衛局には水産庁からの意見等も恐らく要因だと思いますが、聞いていただけないと。こういった事態に至っては、岩礁破砕行為が切迫した、差し迫っている状況にあるということでございます。
 沖縄県としましては、行政のいわゆる法律なり行政の原理の観点から無許可な岩礁破砕等行為を行うことは放置することができないということから、差しとめ訴訟の訴えの提起を議会にお願いしたという流れでございます。
○仲田 弘毅 必ずやります、撤回が必ずできるというその理由を、こういったことだから撤回は必ずできますというものがありましたらお聞かせください。
○知事公室長(謝花喜一郎) さきの集会における知事の発言は、そういった多くの県民の期待に応える意味で知事の強い思いを語ったものだと考えております。撤回といいますのは、行政行為の適応な成立後に公益上の理由が生ずるなどの後発的な事情の変化によって当該行為を維持することが必ずしも適当でなくなった場合に、これを将来的に無効とするというものでございます。撤回につきましては、法的な観点からの検討を丁寧に行いまして、どのような事由が撤回の根拠となるか慎重に検討しているところでありますけれども、昨今の日々の国の動きなど全体的な流れを勘案しながら、あらゆる状況を想定して今現在検討しているところでございます。
○仲田 弘毅 いたずらに問題解決を引き延ばすための時間稼ぎではないかという指摘もありますけれども、その御意見に対してどういうふうな考えでしょうか。
○知事公室長(謝花喜一郎) 沖縄県は、さきの最高裁判決に従いまして承認取り消しを取り消してございます。その結果、公有水面埋立承認が今適正になされたということで手続を丁寧に行っているところでございます。
 先ほど、土建部長からの御答弁・御発言それから農林水産部長からの答弁もありましたけれども、沖縄県は関係法令に基づいて厳正に法律を解釈、運用して――今回訴訟の提起をせざるを得ない状況になったことは残念でありますけれども、我々いたずらに恣意的な判断でもって今回の訴訟を行っていると、そういったことはないと考えております。
○仲田 弘毅 これは、漁業法を所管する水産庁との兼ね合いですから、大変高度な司法判断を求められると思いますが、しかし今現在までの知事の曖昧な態度は、やはり県民、特に支持者の皆さんからは、知事発信の根拠が大変乏しいと言われざるを得ないと思うんです。
 知事、もう一回お聞きしますけれども、いつごろには撤回をするという意思表示ができれば、ぜひお願いします。
○知事公室長(謝花喜一郎) 済みません。
 先ほども御答弁させていただきましたように、撤回につきましては、法的な観点からの検討を丁寧に行う必要があるというふうに考えてございます。どのような事由が撤回の根拠となり得るか、日々の国の動き等を全体的な流れを勘案しながら検討しているところでございます。
○仲田 弘毅 最高裁判決に関しましては、これは訴訟合戦にならないようにやはり双方で和解をしっかりしながら円満に解決してほしいというのが最高裁の判決の趣旨だと思うのですが、今それが相入れないような状況に来ていると思うんですがいかがでしょうか。
○知事公室長(謝花喜一郎) 沖縄県としましては、国地方係争処理委員会では、今議員が御発言になったような趣旨のこの問題の解決には双方の協議が解決するのが望ましいというような判断が示されたものと認識しております。
 ただしかしながら、最高裁判決につきましては、残念ながら県の求めていた口頭弁論等も開かれずに、高裁判決に従いまして沖縄県の敗訴の判断をしたというふうに考えてございます。
○仲田 弘毅 休憩お願いします。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後2時49分休憩
   午後2時49分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 仲田弘毅君。
○仲田 弘毅 西普天間住宅地への普天間高校の移転について質問をいたしますが、知事は昨年11月には、財政難で移設するのは大変厳しいという発表がなされたわけですが、これでは急にことしの3月前後から5月の振興審議会等に含めて前向きに検討するという方向転換をした理由は何でしょうか。
○教育長(平敷昭人) 県教育委員会では、これまでも財源が確保されるのであれば、生徒に良質な教育環境を提供することは望ましいという考え方は持ってございました。こういったいろいろ検討していく中で、現行の国庫補助制度等も踏まえて、移転整備に必要な財源の確保という面でなかなかめどがたっていないという状況がございました。
 そういった中で、宜野湾市からは昨年の11月25日という回答期限で、移転整備をするかしないかということで求められまして、その時点で財源のめどがたっていない状況も踏まえまして、教育委員会として移転整備は困難である旨回答をさせていただいたところでございます。こうした中、また引き続き宜野湾市議会のほうからも西普天間への移設について意見書も頂戴しました。要請の場においては、11月25日の回答後も普天間高校の移設につきまして再度検討の余地といいますか、それがあるのであれば引き続き関係部局等とも移設の可能性について調整していきたいということでお答えをさせていただいたところでございます。
 こうした中、跡地利用――これまで学校の狭隘とかそういう面だけではなくて跡地利用の観点から関係部局とも調整をさせていただいたところでございます。5月10日には、沖縄振興調査会の場でも、普天間高校の移設はよりよい教育環境の創出だけではなくて、跡地利用の先行モデルとして、さらには跡地周辺と連携したまちづくりにも大いに貢献するものであり、前向きに検討するようにというふうな知事の発言もございまして、跡利用の観点から県全体で普天間高校の移設に取り組むということになりました。
 県教育委員会としても、関係部局と連携して良質な教育環境の整備に努めてまいりたいということで今取り組んでいるところでございます。
○仲田 弘毅 県は、宜野湾市に県有地を持っていらっしゃいますよね。
○議長(新里米吉) 企画部長。
 休憩いたします。
   午後2時54分休憩
   午後2時54分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 教育長。
○教育長(平敷昭人) 現在の普天間高校の土地・建物という意味ではそこは県の財産でございます。
○仲田 弘毅 これ教育長では答弁できないと思いますよ。
 私が聞きたいのは、県有地を所有しているのであれば、その現在の普天間高校跡地をどうするかということを聞きますので、これはやはり企画のほうだと思うんですが。
○企画部長(川満誠一) お答えいたします。
 普天間高校の移設が実現した後は、現在の普天間高校の県有地は、その後のまちづくりの大きな種地と申しますか、有効な空間として都市計画上非常に有効な都市が実現することになるものですから、宜野湾市と協議をしてよいまちづくりに協議を鋭意進めてまいりたいと考えます。
○仲田 弘毅 時間がありませんので、最後に不発弾処理について。
 県は70年かかるというと、もう早目早目に処理していかないと、これは大変なことだと思うんですが、その迅速化に向けてどうでしょうか、公室長。
○知事公室長(謝花喜一郎) お答えいたします。
 やはりこの不発弾処理につきましては、県議会においても条例制定の動きがあるということもございます。我々も不発弾の予算につきましても、先ほど御答弁させていただきましたように、予算をふやす等の作業を行っているところでございます。
 一方で、やはりさまざまな交付申請等のネックがございましたので、これについても改善しております。
 あと県職員の執行体制、これについてもやはり重要だということで、今年度から1人増員をお願いして実現したところでございます。あとやはり不発弾を処理する業者との連携というのも不可欠でございまして、その業者の専門家といいましょうか、そういった方々のまた御意見も伺いながら、より県民の生命財産を守る体制をいかに構築するか、こういった観点から今取り組んでいるところでございます。
○仲田 弘毅 民間住宅等の開発の応募者が極端に悪いというお話でしたが、これはやはり行政サービスという観点から、手続が2カ月も3カ月もかかるという時期があったわけです。そのことに対する改良というか、改正がなされておりますか。
○知事公室長(謝花喜一郎) これにつきましては、先ほど御答弁させていただきましたように、申請手続を簡素化いたしまして交付申請から交付決定までの期間を短縮することによって改善しております。
 ただ、それでもなおかつ件数が少ないというのがありますので、広報等の周知活動を徹底してまいりたいというふうに考えているところでございます。
○仲田 弘毅 ありがとうございました。
○翁長 政俊 それでは、通告に従って一般質問を行います。
 私が自民党の一番のしんがりでございますので、知事と議場で対峙することを大変楽しみにいたしております。
 どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、まず知事の政治姿勢についてでありますけれども、4月に富川副知事と吉田さんの人事が行われました。特に吉田さんについては、知事の特命でなったというふうにも報道されております。
 そこで、吉田政策調整監の役割、待遇を明らかにしてください。業務の範囲、議会で何について答弁するのかも知りたいと思っております。
○総務部長(金城 武) 吉田政策調整監の役割等についてお答えをいたします。
 新たに設置しました政策調整監は、基地問題を初めとする高度な政策判断及び困難な対外折衝等を要する重要な政策課題について、庁内の調整及び国等関係機関との調整など、知事が特に命ずる重要事項を処理することとしております。また、政策調整監の身分は、任期の定めのある一般職の地方公務員で、勤務時間、休日、休暇及び服務は、任期の定めのない職員と変わりません、同様でございます。
○翁長 政俊 次に、吉田さん、私質問しますので。
 吉田さんについては、元は社会党、そして仲井眞県政においては与党、選挙においては公明党の推薦をいただいて、今では翁長県政のブレーンの一人であります。オール沖縄にこれまで長い変遷をしてたどり着いたわけでございますけれども、この変遷がいわゆる行政の場でどういう形で生かされていくのか。そこはちょっと聞きたいと思っているところなんですよ。そして、日米安保についても、いわゆる吉田さんがどういうお考えを持っているのかお聞かせください。
○政策調整監(吉田勝廣) 知事の政治姿勢についてお答えをいたします。
 私は、先ほど説明あったように、1970年の沖縄復帰闘争時に社会党へ入党いたしました。それから、金武の町長、そして国会議員の秘書、上原さんの秘書、そして金武の町長、それから県議としてやってまいりました。そういうことで、これから私の経験を生かして、さまざまな基地問題、それから知事の特命を受けて、いろんな課題について解決していくために努力をしていきたいと、私はそう思っております。
○翁長 政俊 日米安保については。
○政策調整監(吉田勝廣) 現在、日米安保については、私は、従来から安保条約については、これは今後の将来について、今後については容認をしているということであります。容認をしているということであります。
○翁長 政俊 新聞の報道でしかわかりませんけれども、吉田氏は、いや対話がなければ前に進まないと。日米関係者とも話し合うという意気込みを見せておいでになりますけれども、今の県政の状況が、国と辺野古の問題で対峙しているという形になりますけれども、その突破口をどういう形で開いていこうというふうに考えていますか。
○政策調整監(吉田勝廣) お答えいたします。
 私は、これまで町長時代から県議含めて、さまざまな政府の要人とも話をし、対話をしてまいりました。ある意味では、これからの基地問題は、やっぱり対話を通じ、お互い胸襟を開いて、率直な意見交換をすべきだろうと私は思っております。そういう意味で努力していきたいと思っております。
○翁長 政俊 あの当時の人脈ということになると、もう随分年月もたっておりますし、さびついていると思いますよ、きっと。
 それで、これは私の指摘なんですけれども、いわゆる翁長県政における、私は大変象徴的な人事であったというふうに思っています。翁長知事が言われる腹八分論。それの最たる人事だろうなという思いもいたしております。今後あなたがどういう形で県政に貢献されるのか、見守っていきたいとこのように思っております。
 それと次に、公安委員会の人事についてでありますけれども、公安委員会の人事に関する議案がまだ提案されておりませんけれども、いつ行われる予定ですか。
○総務部長(金城 武) お答えをいたします。
 公安委員会の委員お一人につきまして、平成29年7月21日に任期満了となるということで、候補者を選任する必要があります。現在、本日関係書類を提出しておりまして、あす議会運営委員会のほうで諮られて、あさって知事のほうから提案理由説明をするという流れになっております。
○翁長 政俊 本来であれば、任期つきの人事であれば、事前に人選が終わって、冒頭から出して、議会の議論に付すべきだと私は思っています。そういうあり方が、ベターなあり方だと思います。これまでもそういうやり方が慣例としてやってこられたとこのように思っております。
 天方委員の人事、これは追加提案ということでございますので、再任されるんですか、それとも再任されないんですか。もし再任されないのであれば、その理由をお聞かせください。
○総務部長(金城 武) お答えいたします。
 公安委員の任命に関する議案につきましては、先ほど答弁いたしましたように、本日関係書類を提出し、あす議会運営委員会の開催が予定されていると。さらに、あさって知事から提案理由説明を予定しているところでございまして、現時点では、この具体的な中身については発言を控えさせていただきたいと思います。
○翁長 政俊 きょう提案するんだったらわかるじゃないですか。どうして言えないんですか。
 それと、私が持っている情報も含めてでございますけれども、当初、この人事案については、これまでの慣例として2期か3期、私は公安委員会の人事というのは、継続して再任をされてきたというふうに思っています。追加提案で出される以上は、これはここに随分狂いが出てきたんだろうなというふうに推察をいたしておりますけれども、当初、知事部局は、天方委員を再選する予定であった。6月上旬に行われた与党の調整会議の中で、共産党を含む会派から反対意見が示されて、その理由が何だったかというと、いわゆる高江のヘリパッド等に関する議会答弁が看過できないというような理由で、急遽差しかえという形で人選作業が進んで、追加提案という形になったというふうに私は、私なりの情報を持っておりますがいかがですか。
○総務部長(金城 武) お答えいたします。
 現公安委員につきましては、2月議会において、前副知事が刑事告訴をした訴訟の代理人となった弁護士とその公安委員会の事務所との関係が問題視されたといいますか、いろんな疑問が提案されたところがございまして、そういうことで、現委員の再任も含めて、慎重に検討して……(発言する者あり)
○議長(新里米吉) 静粛に。時間がなくなります。
○総務部長(金城 武) きたということで、人選に時間がかかって、追加提案というふうになった次第でございます。
○翁長 政俊 幸いにもこの議場に天方委員がおいでになりますので、天方委員、私は、当初、天方委員は知事部局のほうから再任に向けて打診されたと思っておりますけれども、それは了解をしていたんじゃないですか。そこの部分を差し支えなければ、ぜひ御答弁をお願いしたいと思っています。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後3時8分休憩
   午後3時9分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。(発言する者多し)
 公安委員会委員。
 静かにしてください。今答弁します。
○公安委員会委員(天方 徹) 差し支えの範囲で答弁をさせていただきます。
 私の再任につきまして、沖縄県の総務部のほうから一度お話にいらして、再任のない方向でというお話があったことはありました。ただその後、やはり再任でという話も出たは出たと。最終的に再任はなくなったということで、私は、結論としては了承、もちろん御意向ということで承ったということでございます。
○翁長 政俊 何か御無理な答弁をさせたように思いますけれども、申しわけなく思っています。
 知事、今お話があったとおりですよ。最初は再任がされない、そして後で再任の要請があり、そして追加提案で出されるということは、多分再任はされないという方向の議案が出てくるだろうということで、私は推察をいたしております。
 仮に、知事、この与党の意向で公安委員会人事がゆがめられたということになると、これは大変なことですよ。公安委員のこのいわゆる責務というのは、公平中立をもって行われるのが旨ですよ。それを知事が与党側の圧力によって、そこをゆがめていったということになると、これは前代未聞だと思っています。
 それについて、知事、どうお考えになられますか。最終的には、これは知事の判断ですよ。
○総務部長(金城 武) お答えいたします。
 公安委員会委員の任命につきましては、現委員の再任も含めて、幅広く検討しておりましたが、現委員につきましては、同氏の所属事務所、弁護士が前副知事の裁判にかかわっているということもありまして、法令上問題がないかどうかも含めて、弁護士等といろいろと相談はしたところでございます。その結果として、法的には特に問題はないということでありましたが、やはり県民からの疑念を抱かれる可能性もあるという判断のもとに、そういう手続を進めているところでございます。
○翁長 政俊 人事については、何の不都合もありませんよ。これ手続上どうなんですか。6月4日に与党、いわゆる連絡会議があったようです。この代表者会議ですね。その以前は、私は、天方さんの再任を皆さん方が提案する予定だったと思っています。その後の6月9日の幹事会、ここで議案の提案をやる予定ということで説明されています。しかしながら、6月12日の庁議において、この議案が取り下げられるんですよ。そして、6月13日の議会運営委員会においても、これがスルーされる形で、公安委員会の人事については、追加提案として提出をしていく。与野党の説明会においては、この公安委員会の追加議案の説明がないままに議会に上がってくるというのが一連の経過です。これ、知事、知事の持っている権限をもう少しフェアにやられるということは当然知事の胸のうちにはあると思いますけれども、与党の圧力によって行政がゆがめられるというやり方は、これは県民に言いわけができる話じゃないですよ。ここは明確に示すべきだと思っています。(発言する者多し)
○知事(翁長雄志) 翁長政俊議員の御質問にお答えをいたします。
 先ほど天方委員からも退任のというような少し話があって、そうでないというような話もありましたが、これは大変微妙なところでありまして、人の人事といいますか、しっかりとした公安委員の人事でありますから、それは大変慎重にさせていただいております。そして、その中でも、今与党の圧力という話がありましたけれども、そういったものではなくて、議会全体あるいはまた県民という、そういったようなこと等も私なりに総合的に判断をさせていただいて、内々の意向、打診等もやりながら、そして、その方向性をしっかりと踏まえて、あしたその新しい人事案は出させていただくということであります。ですから、そのやりとりとかそういうようなものは、決してどこかの圧力にどうのこうのということではなくて、本当に公安委員としてやっていただくときに、御本人も含めて、御理解をいただけるような、そういったようなこと等にいろいろ工夫をしたというようなところでございます。(発言する者あり)
○翁長 政俊 私は、天方委員が本当に辞任に値するような、再選されないに値するような不祥事があったかというと、私はなかったと思っていますよ、私どもは。どういう理由があって再任されないのか。そこはもう一度お聞かせいただけませんか、その理由。先ほど説明した理由では、余り理由になっていませんよ。
○総務部長(金城 武) 知事のほうからも御答弁いただいたところでございますが、いろいろその天方氏の所属の弁護士が前副知事の裁判にかかわっているということもあって、法令上の問題がないかどうかいろいろと検討したということでございます。先ほど申し上げましたように、法的には特段問題はないということではございましたが、やはりそれが一般県民から見た場合に、何らかのそういう疑念を抱かれる可能性もなきにしもあらずということもございまして、(発言する者多し) そういうことで最終的にはそういう判断があったということでございます。
○議長(新里米吉) 静粛に。
 翁長政俊君。
○翁長 政俊 天方さんにしてみれば、片腹痛い話だと思いますよ。
 次に移ります。
 経済シンクタンクについて。
 安慶田前副知事は、経済シンクタンクを設立しましたけれども、このオール沖縄を支える人選で結成されています。知事は、このシンクタンクを活用する意図はありますか。
○知事公室長(謝花喜一郎) まず、設立した経緯を答弁させていただきます。
 安慶田前副知事が、沖縄の経済振興に関する研究機関を立ち上げるという話は、新聞報道等では承知しておりますが、どういった経緯で立ち上げたのかということも含めて、知事も沖縄県としましても、それ以上のことについては把握してございません。ですから、今どう活用する意図があるかとかいうような御趣旨についても、今全く見解を持っているわけではございません。
○翁長 政俊 このメンバーは、時々上京して、官邸サイドと会食をしているんです。これについては、知事も承知していますか。
○知事(翁長雄志) 今その件につきましても、報道以上のことは全くわかりませんで、今報道でも一、二度というようなものがありましたから、一、二度あったのかなというぐらいでありまして、それ以外の情報はございません。
○翁長 政俊 ただ知事、これに関して言えば、いわゆる会食した中には、沖縄コンベンションビューローの会長が入っているんですよ。一方では、沖縄県の事業を受託する公務の立場であります。一方では、知事の選挙を初めオール沖縄を支える方です。さらに一方では、民間人として前副知事と一緒に官邸サイドと会食を繰り返しているという報道であります。知事、ここはどう思いますか。彼の公職という立場も含めて、あなたが任命されたんですから、そこはどういうふうに感じますか。
○知事(翁長雄志) 御承知のような経緯でおやめになったわけで、そしてその中で、第三者委員会も立ち上げると。ある意味では、白紙の――白黒という意味では、白紙の状況の中で、これから第三者委員会でもやりますので、私がそういう中で接触をするというのは、これもまた一つ、別な面でいかがなものかというようなこともございます。ですから、その意味からいうと、そういう形でおやめになってからは、こういう議論とかというのは全くございませんで、その中で今おっしゃるような状況というのは、推測で話をしたらいけませんけれども、彼は彼なりに、それなりに生きてきていますから、そういう生きてきたものの中で、何かお考えになったのかなとは思いますけれども、それがそういう形になったという意味からすると、私からするとわからない話でございました。
○翁長 政俊 ただこの官邸人脈は、副知事時代に培ってきた人脈です、その人脈は。それを生かして、いわゆる彼はシンクタンクをつくるということになりました。報道によりますと、官邸サイドに取り込まれて、政権と翁長知事への揺さぶりに利用されるのではないかという報道がありますし、さらには、県幹部は、不祥事でやめた安慶田氏に、知事がかかわったり、県民目線からするとマイナスしかないという見解も示しておいでになります。そういう意味では、この県政とのかかわりというものについて、知事はどういうふうに、報道のあり方を全面的に打ち消されますか。もしかすると、そこは通じているんじゃないですか。おおむね通じているんじゃないかという話です。
○知事(翁長雄志) 今お聞きした中では、副知事になってからの人脈という話がありましたけれども、恐らくはそういうことではなくて、彼の政治生活の中でつくられた人脈だというふうに思っております。また官邸とという報道もありますし、そういうようなものは、私からしても、今先ほど申し上げましたように、いわゆる白紙の状況の中で、こういうような形でかかわるということは、それはよろしくないだろうというふうに思います。
 そして、今もかかわっていますかという話ですが、この私がお会いをしたというのは、ある意味で偶然の1回だけど、少なくともこの二、三カ月もお会いしてないんじゃないですかね。そういうことです。
○翁長 政俊 行政官としての知事とのかかわりという目においては、やっぱり今、県民目線からするとそういうことなんでしょう、きっと。ただ、お互いよく知っている中ですから、彼が副知事時代に培ってきた人脈ということは、私はよく承知いたしておりますし、そういう意味では、知事の側近中の側近であったことも事実でありますので、そこはどういうおつき合い方になるのかわかりませんけれども、私どもも注視をしていきたいとこのように思っております。
 休憩お願いします。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後3時22分休憩
   午後3時22分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 翁長政俊君。
○翁長 政俊 次に、順番違いますけれども、市場の問題についてでございますけれども、泊市場。これも知事、これは今もう、いわゆる第二豊洲、さらには築地という形に沖縄県ではなりつつあるんじゃないですか。ましてや、知事の後継者であった那覇市長と知事がトップ会談をして、移転についての話し合いを進めれば話がつくことじゃないですか。何でこういったことをやらないんですか。事務レベルに任せていることがおかしいですよ。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 県といたしましては、糸満漁港における新市場整備につきましては、市場関係団体等の理解を得ながら進める必要があるというふうに考えております。そのため、泊漁港及び糸満漁港の双方が発展できるよう、引き続き県、関係市及び団体で構成するワーキングチームなどにおいて、市場関係団体等に対し、泊漁港の消費地市場としての再整備方針及び糸満漁港における新市場の整備計画について、丁寧に説明し理解を得ていきたいというふうに思っております。
○翁長 政俊 知事、この問題が出てから、那覇市は、補助金を出して、那覇市の漁協幾つかありますけれども、この団体にいわゆる将来構想をつくらせているんですよ。ですから、もっとこれが火に油を注いで、いわゆる混乱のきわみになってしまっているんですよ。ですから、ここの部分は、知事が将来の市場のあり方を真剣に考えて、沖縄県の将来どうあるべきだというしっかりとした認識や決意があれば、これはトップ会談をして、こういう形でもっていこうという話し合いできるんじゃないですか。なぜこれを事務方に任せて、こんな混乱を招くようなことをやっているんですか。それともさわりたくないんですか、こういった問題は。
○知事(翁長雄志) この糸満のほうに漁港を移すというのは、私の県議会議員時代からのことだったと思います。ですから、そのときにそういう認識もございますし、それから那覇市長を務めたときには、そういったこと等、那覇市の立場からそれも見ております。今那覇市長とのトップ会談という話をされましたけれども、行政が違って、あるいは私が卒業して向こうに戻っていってどうこうという話じゃないものですから、基本的には、その意味では対等な立場で話し合うときには話し合うことにもなろうかと思います。去年もいわゆるそういった泊の漁協の方々と県の漁連も含めて、話し合いもさせてもらいましたけれども、そういう中で、大変根の深いものがあって、私からすると、今日こうして知事をしながら、20年前の経緯からすると、あるべき姿というのは私からも見えます。やはり糸満の漁港に第3の漁港としてしっかり位置づけて、沖縄県全体という視点というものはございますが、この泊のイユ市場というようなものが、それに見合うような、――見合うというのは、何も金銭的に見合うとかそういうことじゃないですよ。今日まで歴史を持って、消費地のニーズに応えるような形でやってきたものとの、その何といいますか、話し合い、そうしますと、これは那覇市長との話も必要かと思いますけれども、やはり泊漁港の漁連の方々とも話をする必要があるんだろうなという中で、議員も御承知かと思いますが、沖縄鮮魚卸流通協同組合の国吉理事長が、やはり糸満のほうに移転をしたほうがいいと、基本的には持っているようなものが――これは6月23日ですけれども――確かに泊も押さえるのはリスクがあるけれども、やはり大きな流れの中では、そういうふうにやりたいということで、記者会見をされたのかどうなのかわかりませんが、新聞のほうにも出ております。ですから、今この機運というようなものが出てきている中に、ただやはり泊の流通のところはしっかりと対応してもらいたいという考え方があるようでありますから、それの規模の問題。そして予算措置の問題とか、そういうふうに那覇市と話をするときには、県と那覇市との関係がどうなるのか、国との関係がどうなるのかというようなこともしっかりとこれから対応させていただいて、早目に解決をしなきゃいかぬなと。これはまたこれからも5年も10年も伸ばすというようなことは、これはやはり得策ではないと、いい方向性ではないというふうに思っておりますので、今政俊議員の提案も真剣に受けとめて、何がそれに近づいていくかということについて、改めて私も動いてみたいと思います。
○翁長 政俊 知事、今の知事の答弁聞いていますと、何の意欲も感じられませんよ。どうしたいと思っているんですか。これ、知事の今の答弁で事務方に動けと言ったって、事務方が動けませんよ。どうやっていいかわからないのに。何をしようとしているんですか。トップがこうするという方針を出さぬ限り、それは前に動かないじゃないですか。だから決意を見せてくださいと私は言っているんですよ。
○知事(翁長雄志) 動くということは、今までにない動き方をするということを議会で政俊議員の御質問にお答えをしているわけでありまして、そして問題点も、今那覇市が補助を出して、そして構想をつくって、この構想を去年ぐらいからでき上がって、ことしの3月、那覇市長のほうに提案して、それはできるだけやりましょうなどというようなことも流れとして全部承知はしております。承知をしておるんですが、その糸満のほうにどういう形で動かしていくか。向こうの荷さばき倉庫とか、そういったような形の第3漁港としてのあるべき姿とか、よくわかります。ただし、泊の漁業組合の人たちの、いわゆる感情的なものもよくわかります。それをやる気があるのかという形で、やる気があればあの人たちの気持ちがすっきりするのであれば、もともとそういうあれじゃないわけで、さあ予算はどうしますかというようなこと等も踏まえないと、例えば極端な話、今年度中には解決しますとか、こんな話ができるわけじゃありませんので、やはり全力投球をするというこの中で、今言った問題点等をやる。もし、議員のほうにまた御提案されるような案がございましたら、それも承ってやりますけれども、今私自身は問題点は十二分に承知しているつもりでありますので、これに全力投球したいと。事務方も含めてそういうことであります。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後3時30分休憩
   午後3時30分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 翁長政俊君。
○翁長 政俊 知事、そこは知事が決意を見せて、乗り込んでいってでもいいから解決をしていくという姿勢がない限り、20年もかかったんですよ、これ。説得に行くという気持ちは、あなたは南風原のコンポスト工場も自分で出ていってやったって自慢するじゃないですか。そういう気迫があることが大事なんですよ。どうなんですか。
○知事(翁長雄志) 私は、この問題も、何も気迫なくして逃げ回ったわけじゃないんです。その当時の副市長を含め、担当部長、何回も議論をしながら、それから那覇市議会議員もそれなりに御意見をお持ちで、いろんな方々から意見を聞きながらやっているわけでありますが、今こういう形で提起をされていますので、今の私の答弁の中で、これはしっかりと対応していかなきゃいかぬと。今まで以上に力を入れていかなきゃならないなとそういうことでございます。
○翁長 政俊 こういう問題は、いわゆる先送り先送りしちゃだめですよ、やっぱり。やるものはやっていく。
 それと質問を変えます。
 那覇の軍港移設についてでございますけれども、浦添の市議会で決議がなされました。このことについて、どういうふうに感じておられますか。
○知事公室長(謝花喜一郎) お答えいたします。
 浦添市の市議会は、今回の今後この那覇港湾施設を受け入れる施設につきましては、しっかり那覇港管理組合の構成メンバーである沖縄県、そして那覇市長しっかりと協議をすべきだというような意見書を可決したものと認識してございます。
○翁長 政俊 いや、今まで、きょうの議場でも聞いていたんですけれども、この軍港の移設については、いわゆる那覇港管理組合、さらには移設協議会で話してくれというのが皆さん方の答弁ですよ。知事、これをずっと続けるつもりですか。県議会でこの議論をしないと前に進みませんよ。
○知事公室長(謝花喜一郎) お答えいたします。
 今議員からもございましたように、移設につきましては、これまで県、那覇市、浦添市、那覇港管理組合を初め、防衛省、内閣府、国土交通省で構成されます移設協議会、またそれ以外にも本協議会の下部組織である担当者会議ですとか、那覇港管理組合の構成団体調整会議や構成団体調整会議幹事会などを通して調整が進められまして、これまで24回にもわたって議論がなされてきたところです。今般浦添市の意向も受けて、案を移設協議会で検討しまして、浦添市については、その際副市長が出席しておりましたけれども、配置案の選定については、持ち帰り、時間をかけずに後日改めて回答したいという発言があったということです。そういった流れからしますと、浦添市の協議会の今後の回答を踏まえて、その移設協議会の枠組みの中で進めることが現実的だと思っておりますけれども、そういった意見書もありますし、けさの知事の御答弁もありましたように、もし申し入れ等があれば、県としては、意見交換をすることはやぶさかではないと思っております。
○翁長 政俊 浦添の市長は、この浦添の民意を最大限尊重してくれと言っているんです。浦添市の自己決定権を尊重してほしいという呼びかけをしているんです、知事。あなたは一度たりとも、この那覇軍港移設の問題で3トップが会ったこともないし、松本市長とじかに話し合いをされたことがありますか。
○知事(翁長雄志) こういう議論は2度ほどしたことがございます。1番は、軍転協の中で、そういった基地を抱えている市町村長、全部そろっている中で、浦添市の考え方が話し合われました。そうしたときに、浦添市の考え方は、大体今の考え方のお話をされたんですが、那覇市の副市長が来ておられて、那覇市もそれでいいですよねと言ったら、今浦添市の新しい考え方をみんなで議論しているじゃないですかと。私たちも譲って議論している中で、自己決定権とはそのとき使っていませんでしたが、那覇市にも自己決定権があると思うんですね。ですから、みんなそういう意味からすると、この那覇港管理組合にある立場の者は、ある意味で――県は大きかったり、また人口がどうだったりありますけれども、あるいは受け入れているときと出すところというのもあるでしょうけれども、それぞれの違いの中で話をするわけで、その意味からいうと、直近の選挙で当選をされた浦添市のほうが新鮮な感じはいたしますけれども、今日まで十数年にわたっての移設協議会の民港をどうやって生かしていくかという、こういったこと等の議論を重ねてきた、24回も重ねてきたという、そういったこと等も踏まえた中での話でないと、私が直接松本市長と会って、よっしゃこうしようななどというようなことでは、防衛省もおられますし、国土交通省もおられますし、そういったこと等の議論をやるときのあり方、議論そのものは問題ないですよ。議論そのものは問題ないんですが、それをする中で、どのように前に進めていくかということについては、やはりしっかりとしたものがないといかぬのじゃないかというふうに思っているわけです。
○翁長 政俊 この知事との議論は、いつも状況の説明ばかりで、これがなかなか県民に、私にもわかりにくいし、県民にもわかりにくいんですよ。私が言っているのは、この問題が3者で、母体の3者で話し合うことで政治的決着ができる、だから3者で話し合うべきだと言っているんですよ、私は。浦添に那覇の軍港を移設する。両方で話し合ってみればいいじゃないですか。これを主導しているのは、沖縄県が主導しないといかないじゃないですか、知事の立場で。こういう議論もしないのに、この問題が解決できるわけがないじゃないですか。今どうなっているかと申しますと、那覇の港湾はとまっているんですよ。整備ができなくて。約3年近い、予算もつかないんですよ。皆さん方が言うように、クルーズ船を受け入れようと言ったって、整備がおぼつかないんだよ。クルーズ船が遠くへとまっているんだ。こういったことを考えてみて早目にこれを決着させて、位置を決着させるまで、いわゆる港湾改定計画が進んでいくんですよ。そうなると、クルーズ船の整備も始まっていくわけだよ。どんなに国に要請したって、那覇の軍港の配置位置が決まらない限り、動きませんよ、これは。だから私は言っているんですよ。だから、それを知事が主導して、3者首長集めてやってみたらいかがですか。浦添市もそうやってほしいという決議が出てきたじゃないですか。それをあなたがどう受けとめているかですよ。
○知事公室長(謝花喜一郎) お答えいたします。
 移設協議会の件……
○翁長 政俊 そっちじゃないよ、知事の。3者のトップの話だのに。
○知事公室長(謝花喜一郎) 済みません、ちょっと経緯を答弁させていただきたいと思います。
 一昨年の4月に、浦添市のほうからは、浦添埠頭コースタルリゾート地区開発の見直しということで、建設地についていろいろ協議会で議論していただきたいということがございました。2年ぐらいかけて、今般ようやくその検討結果がまとまったということです。その際、那覇港管理組合の副管理者の発言ですけれども、個々の取りまとめを行うに当たりまして、那覇港を利用している港運事業所、船会社、クルーズ船の代理店、また運航安全面からは、那覇海上保安部からも意見を伺って、那覇港管理組合が主催する部長級の構成団体調整会議を2回、課長級の構成団体会議を9回開催して、各構成団体の合意が得られたということで発表がありました。2案についてです。これについて、浦添市の副市長は、持ち帰って、そんなに時間をかけずにやりますということがあって、我々としては、早目に浦添市のほうから御回答があると思っていたところです。ところが、こういう今いろんなまた流れが出てきていますけれども、いずれにしましても、県といたしましては、まずは浦添市のほうからしっかりと御見解をこの協議会のほうでまた出してもらうと。それからまた下部組織等もいろいろございますので、調整を行うと。やはり、この見直しにつきましては、議員からもありましたように、民港との関係は大変重要ですので、さまざまな方面から意見交換を行った上でやることが、結果としては、近道になるのかなと思っております。ですから、我々は移設協議会でしっかり議論していくことが大事だというふうに考えているわけでございます。
○翁長 政俊 事務方が説明するとこういう説明になるんですよ。だから私は管理者であり、また知事である翁長知事に御答弁を求めているわけです。
○知事(翁長雄志) 私も管理組合の長になって2年半ですか。翁長政俊議員も港湾の議員として長年やっておられますし、たくさんそれにかかわっている方もおられます。私は、2年半の中で、また浦添市さんの考え方が何回か変わられたこともよくわかります。変わって、そして私どもが検討して、これをまた考えていただくような形にしたときに、また数カ月すると新しい案が出てきたりとか、そういったこともあるわけですから、その意味で一貫してこの案でというようなことだった場合には、少しまたいろいろ議論の進め方もあるんですが、やはりちょっと壁があったか何かわかりませんが、新しい案が二、三回出てまいりましたので、この二、三回は真摯に県もそれから那覇市も国のほうもやって、国のほうも大変その意味では御理解もいただいているような言葉も出しております。ですから、後は浦添市さんがこういったような形でもう一回出す中で、その前にどうしても私と会いたい、あるいはまた那覇市も御一緒したいというようなことがありましたら、これはそこで何か決定がということではないんですが、一つの認識を深めるという意味で、話をすることはそれは私からしてもよろしいのではないかなというふうに思っております。そういうことを経ながら前に進めていくんであれば、それはいい方向に行けばありがたい。しかし、那覇港管理組合も議員の方もおられますし、そのような形で物事が進むことについても、御理解をいただかなければいかぬだろうなというふうには思います。
○翁長 政俊 こちらに軍転協の議事録があるんですけれども、知事、あなたはいろんなことを言っているんだよ、軍転協で。行政それぞれあるからなかなかあちこちで言えないという話もしていますし、県議会で議員の質問があれば、それにきちっと答えていきたいと。だから、軍転協の場では答えられない。那覇港管理組合では、民港の整備が問題だから、そこでは軍港については答えられないという答弁をずっとしてきているんですよ。だから、私はここで聞いているんです。この県議会の場で聞くしかないんですよ、あなたには。だから、きちっとした対応をしてくれるようにということで、民港の問題も含めて、軍港の位置が決まらない限り話にならぬという話ですよ。だから、どうですか、スケジュール的にきっちり合わせて、浦添市長とこの問題でじかに会ってみたらいかがですか。
○知事(翁長雄志) いや、政俊議員のこの議事録を見たら、何か私が逃げているような感じがしますけれども……
○翁長 政俊 そう、逃げているように見える。
○知事(翁長雄志) そこで、軍転協の中で、沖縄県知事としての考え方を聞かせてくれとか、20名ぐらいおられるようなところで、そこで浦添市と那覇軍港の議論をしますかということなんですよ。それはそれで、ここは日米地位協定の問題とかいろいろあるじゃないですか。そういうようなものの……
○翁長 政俊 軍転協の中に入っていますよ、全部、沖縄の基地は。
○知事(翁長雄志) あるでしょう。そういうような中で、そういったこと等について、議論はできますけれども、そういうような知事として、さあどうするんだというようなことが、やはり今までやってきた移設協議会とかある中で、私がそこで別の方向性の解決策を見出すような、こういうものじゃないと思います。ですから、あったらどうかというようなことについては、水面下でそういったものが生きていけるような形で話し合いはしますよという話をしている。この前、おいでになったときもその話はして、松本市長も了解ということであります。ですから、特にまたそれから以降、会いたいということもないものですから、そのままになっておりますけれども、いわゆるそういった議論をする中で、物事を解決していくという気持ちはずっと持っております。
○翁長 政俊 知事、お隣の市ですよ。あなたと会おうと思ったら簡単ですよ、これは。なぜ公式の場で会わないんですか。水面下とか言わないで。知事就任当時――いや、そうじゃないの。知事就任当時、政権に対して何と言ったんですか。冷遇されているとずっと言ってきたんですよ。私は冷遇されている。会ってもくれない。全く同じことを浦添市にやっているじゃないですか、今。冷遇して。もう少し言葉のいい――使い分けではなくて、きちっとした対応をやるべきですよ、それは。
○知事(翁長雄志) この知事の忙しさなどと言ったら、また逃げ回るという話になるんだろうけれども、隣の那覇市の……(発言する者あり) いいですか、那覇市にも1回も行ったことないんです。
○翁長 政俊 何で、こんな御本人のへ理屈は言わぬほうがいいよ。言わぬほうがいいよ、こんなへ理屈は。簡単な話……
○知事(翁長雄志) いやいやいや、隣の浦添市、こんなあなた、どうのこうのという話は、おかしいんじゃない。これを言えば、私はどこにも不義理をしていますよ。いろんなところも50回行かなきゃいかぬところを10回で我慢したりとか、あっちこっち行かなきゃいけませんから。そういった話をして、このことについての解決策を求めるということについては、それは私はおかしいと思います。ですから、松本市長ともしっかり話し合いもしますし、漁港の問題もまた那覇市とも話をしようという、きょう2つ宿題がありますから、しっかりとやっていきたいと思います。
○翁長 政俊 差しとめ訴訟までいこうと思っていたんですが、時間がありません。
 知事、ただこういう議論をすると、私は忙しい、とんでもないですよ。総理はもっと忙しいですよ。あなたがそういう理由でこういった問題に対峙しないということは、やっぱり問題ですよ、それは。もう少し、きちっとした対応をすべきだと。これ、沖縄県全体の発展のために必要だから言っているんですよ。
 終わります。
○議長(新里米吉) 15分間休憩いたします。
   午後3時47分休憩
   午後4時5分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 休憩前に引き続き質問及び質疑を行います。
 座喜味一幸君。
   〔座喜味一幸君登壇〕
○座喜味 一幸 こんにちは。
 一般質問をさせていただきます。
 まず通告に基づいてやらせてもらいますが、1の知事の政治姿勢についてであります。
 辺野古の埋立承認取り消しは敗訴になりました。県は和解条項を守ることなく、漁業権、岩礁破砕の許可申請をめぐって新たな提起をしようとしております。
 ア、漁業法、水産資源保護法は漁業調整、水産資源の保全が目的であって県と国が争うことは想定外のことであります。そもそも地元漁業者をないがしろにして、県は利害関係者になり得ないし原告者ともなり得ないと思います。法の目的を逸脱した係争は明らかに私は敗訴になるというふうに思っておりますが、この基本的なことで負けた場合の責任はどうなるんだということを伺います。
 イ、地元漁協は埋め立てを承認し、漁業権を放棄しました。県も埋立承認をしました。埋立承認取り消し訴訟でも敗訴しました。県は漁業調整委員会に諮り、漁業権の放棄手続を踏むのが筋です。平成25年9月1日の漁業権設定の経過と根拠について、漁業調整委員会の見解はいかがでしょう。
 ウ、県はサンゴ礁を重要な水産資源と位置づけながら漁業調整規則では保全海区の指定すらされてないばかりか、問題とする岩礁破砕に係る定義、審査事項、基準などが示されておりません。それについて伺います。
 (2)、公安調査庁の国内情勢報告(高江辺野古)に係るについて。
 ア、辺野古反対闘争は、破防法の指定団体等が動員されているとの報告について見解を伺います。
 次に、知事はオール沖縄の名のもと、このような極左的な団体が過激な反対運動していることを激励し支持するのか伺います。
 (3)番目に、沖縄振興の社会基盤整備のための特別措置について伺います。
 ア、全国並みの補助率と沖縄県の補助率のかさ上げ率はいかほどか。また、29年度予算ベースで全国並みの補助率にすると幾らの減額になるのか。
 イ、高率補助の県・市町村の財政における効果と社会基盤整備事業量及び県経済に及ぼす経済波及効果について伺います。
 2、離島振興についてですが、(1)、下地島空港の利活用で県と三菱地所の協定が締結され前進しました。空港の活用とあわせて、残地の生かし方は重要な課題ですが、残地活用の取り組みについて伺います。
 (2)、宮古広域公園整備事業の基本構想と事業の進捗について伺います。増加する入域観光客に配慮した整備計画について伺います。
 (3)、宮古空港の平成28年度の利用実績は150万人と計画の100万人施設規模を超え、受け入れ体制が課題となっております。
 待合室の整備拡充について、保安検査場の増設について、駐機場の整備について、CIQ施設の整備について、誘導滑走路の整備についてどうなっているか伺います。
○知事(翁長雄志) 座喜味一幸議員の御質問にお答えいたします。
 離島振興についての御質問の中の2の(1)、下地島空港周辺用地活用の取り組みについてお答えをいたします。
 沖縄県では、下地島空港周辺用地の有効利用を図る指針として、下地島土地利用基本計画を策定しております。同計画では、農業的利用ゾーン、観光・リゾートゾーン、空港及び空港関連ゾーンなど7つのゾーンに区分し、土地利用に当たっての指針を示しております。周辺用地の活用につきましては、農業的利用ゾーンにおいて、宮古島市を中心に農業的利活用に向けて取り組んでおり、観光・リゾートゾーン等においては、今後も利活用事業の募集・選定等を進めてまいります。
 沖縄県としては、宮古島市と連携を図りながら、今後のさらなる活用促進に取り組んでまいります。
 その他の御質問につきましては、部局長から答弁をさせていただきます。
○知事公室長(謝花喜一郎) 1、知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)ア、差しとめ訴訟の提起と敗訴した場合の責任についてお答えいたします。
 漁業権の設定されている漁場内で、知事の許可なく岩礁破砕等を行うことは禁止されておりますが、沖縄防衛局は、沖縄県の再三の行政指導にも応じず、普天間飛行場代替施設建設事業の護岸工事に着手し、岩礁破砕等を行うことが確実な状況となっております。
 行政としては、無許可の行為を放置することはできないという法律による行政の原理の観点から、沖縄県は、弁護士や行政法学者等と検討を重ねてきた結果、差しとめ訴訟を提起するという判断に至ったものであります。
 現時点で敗訴することを前提とした御質問にお答えすることは差し控えさせていただきたいと考えております。
 次に(2)のイ、反対運動を支持するのかについての御質問にお答えいたします。
 個別の反対運動についてコメントすることは差し控えさせていただきますが、反対運動を行う際には、法令を遵守するとともに、地域住民の安全・安心を考えながら、憲法で保障されている表現の自由を行使することが重要であると考えております。
 以上でございます。
○沖縄海区漁業調整委員会会長(金城明律) 漁業調整委員会の金城でございます。
 知事の政治姿勢についての御質問の中の1の(1)のイ、平成25年9月1日の漁業権設定の経過と根拠についてお答えをいたします。
 漁業権の免許に関しては、漁業法第21条によりその存続期間が定められております。共同漁業権においては10年とされ、平成25年9月1日に全国一斉の漁業権切りかえが行われたところでございます。
 漁業権の設定の流れといたしましては、まず初めに法第11条により、知事は海区漁業調整委員会の意見を聞いた上であらかじめ漁業の種類や漁場の位置及び区域等を定めた漁場計画を樹立しなければならないと規定されております。この漁場計画に対し、漁業協同組合等は法第10条に基づき知事に免許申請を行い、知事は海区漁業調整委員会の意見を聞いた上で免許の可否を判断することとされております。平成25年の漁業権免許に際し、当委員会は、県の諮問機関として平成25年1月25日付沖縄県諮問農第37号による法第11条第2項に基づく漁場計画樹立に関する諮問に対して、同年4月26日付漁調委第11号により答申を行い、また同年8月9日付沖縄県諮問農第12号による法第14条に規定される申請者の適格性と、法第15条から第19号に規定される免許の優先順位に関する諮問に対して、同年8月9日付漁調委第45号により答申をしたところであります。
 以上でございます。
○農林水産部長(島尻勝広) 1、知事の政治姿勢についての御質問の中の(1)ウ、岩礁破砕に係る定義、審査事項、基準等についてお答えいたします。
 岩礁破砕等の許可は、水産資源保護法第4条第2項第5号に基づく沖縄県漁業調整規則第39条に規定されており、漁業権漁場内の水産資源の保護培養のために定められたものであります。漁業権漁場内において岩礁を破砕し、また土砂もしくは岩石を採取する行為は、水産動植物の産卵成育等に影響を与えるため、これらの行為を原則禁止し、知事の許可を受けた場合にのみ解除しようとするものであります。許可においては、当該規定の趣旨に即して具体的な要件や手続方法等を岩礁破砕等に関する取扱方針により定めており、この取り扱い方針に基づき厳正かつ適切な審査に努めているところであります。
 以上でございます。
○警察本部長(池田克史) 1、知事の政治姿勢についての御質問の中で(2)ア、破防法の指定団体等についてお答えをいたします。
 破壊活動防止法に関しましては、警察が所管する法律ではございませんので、県警察が答弁する立場にはございません。
 以上でございます。
○企画部長(川満誠一) 知事の政治姿勢についての御質問の中の(3)のア、補助率のかさ上げ率と平成29年度予算における影響力についての御質問にお答えいたします。
 国の財政措置の特例については、沖縄振興特別措置法第105条に根拠があり、具体的な対象事業及び補助率が定められております。平成22年度に実施した総点検において、平成20年度県当初予算を個別事業ごとに沖縄と全国の補助率を比較しかさ上げ額を算出しており、それによると国庫補助負担金予算総額1677億円のうち、約34%に当たる570億円がかさ上げ額となっております。これを平成29年度の県当初予算の国庫補助負担金予算総額に照らし合わせて推計しますと、約530億円がかさ上げ額と思われます。なお、平成24年度以降は沖縄振興特別措置法第105条の2及び第105条の3に基づき、他県にはない沖縄振興特別推進交付金が創設されましたので、県分の同交付金額を加えるとおおむね950億円が同法に基づく特例的財政措置額と考えられます。
 次に、同じく知事の政治姿勢についてのうちの1の(3)のイの(イ)、高率補助の経済波及効果等についての御質問にお答えいたします。
 本県では、沖縄振興特別措置法に基づく高率補助制度による振興施策の展開により、社会資本整備を中心とした格差是正が図られ成果を上げてきました。社会資本整備を行う公共事業については、平成26年度の県内総生産に占める道路・港湾・ダム等の公的資本形成の割合が9.6%と、全国平均4.4%の2倍超となっていることからも、本県の経済発展に果たす役割は大きいものであると考えております。また、県経済へ及ぼす波及効果について、高率補助分を切り分けて算出することは困難でありますが、一般的に申しますと、公共事業を担う建設業は他産業への影響力が大きいことから、社会資本整備の効果は、県経済に広く波及しているものと考えております。
 以上でございます。
○総務部長(金城 武) 1、知事の政治姿勢についての御質問の中で(3)イ(ア)、高率補助の財政効果についてお答えいたします。
 高率補助の財政効果としましては、事業執行に当たり、県や市町村の財政負担が他県より小さくなることが挙げられます。また、地方債の発行が抑制され、後年度の義務的経費である公債費負担も小さくなります。財政負担が小さくなることで、さらなる事業促進や県民ニーズに対応した施策展開へ柔軟に活用できる財源が創出される効果があると考えます。
 以上です。
○土木建築部長(宮城 理) 2、離島振興についての御質問の中の(2)、宮古広域公園の事業進捗及び観光客に配慮した整備計画についての御質問にお答えいたします。
宮古広域公園については、平成26年12月に基本構想を策定し、平成29年2月には基本計画を策定しております。現在、基本設計、環境アセスに取り組んでおり、平成31年度の事業着手を目指しております。基本計画においては、施設整備として、観光や多彩なイベントに対応する芝生広場、ビーチハウス、林間キャンプ場などを位置づけ、利用プログラムとしては、海と海辺の環境を活用した体験プログラムを複数案計画しております。
 県としては、地域住民はもとより観光客にも十分配慮して、着実に計画を進めていきたいと考えております。
 同じく2の(3)のア、宮古空港ターミナル待合室の整備拡充についての御質問にお答えいたします。
 宮古空港については、本土便の新規開設や那覇便の増便、機材の大型化等により、時間帯によっては、同空港ターミナルの搭乗待合室に混雑が生じておりました。そのため、宮古空港ターミナル株式会社において、既存待合室の改修等に取り組み、工事は去る6月10日に完了しております。改修によって、座席数は、これまでの276席から410席にふえ、現在、混雑は緩和されていると認識しております。
 同じく2の(3)のイ、宮古空港ターミナル保安検査場の増設についての御質問にお答えいたします。
 宮古空港の保安検査場は、現在2カ所設置されており、航空機の離発着が集中する時間帯によっては混雑が生じております。
 現在、宮古空港ターミナル株式会社と航空会社において、保安検査場の増設等、混雑解消策について協議中とのことであります。
 同じく2の(3)のウ、宮古空港駐機場の整備についての御質問にお答えいたします。
 宮古空港については、機材の大型化や運航便数の増加に対応するため、平成29年度から駐機場の拡張事業に着手する予定であります。
 同じく2の(3)のエ、 宮古空港におけるCIQ施設の整備についての御質問にお答えいたします。
 宮古圏域における国際線については、去る3月に策定した下地島空港及び周辺用地の利活用実施計画に基づき、下地島空港で受け入れる方針であります。そのため、CIQ施設については、下地島空港において整備することとしております。
 同じく2の(3)のオ、宮古空港の平行誘導路の整備についての御質問にお答えいたします。
 宮古空港において、乗降客数は増加傾向にありますが、機材の大型化により、離発着回数はほとんど増加しておりません。平行誘導路の整備には、定期便によるピーク時間当たりの離発着回数が継続して一定数を超えることが必要であり、宮古空港はまだその条件を満たしておりません。
 県としては、引き続き、就航路線の増便や施設の利用状況を注視していきたいと考えております。
 以上でございます。
○座喜味 一幸 再質問させていただきます。
 ちょっと順不同になりますが、まず土建部長に確認をいたしたいのですが、沖縄県の観光審議会の中で目標のさらなる変更等々の中で宮古空港も離島空港も非常に重要な拠点であると。そしてCIQ等の国外の客を入れなければならないということが新聞報道で出ました。だけれども県はCIQの整備についてはちょっと後ろ向きなんですが、文化観光スポーツ部と土建部の調整等はどうなっているか。CIQの必要性については文化観光スポーツ部長、審議会の答申を踏まえてちょっと答弁願いましょう。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) 宮古空港のCIQ審査体制の強化について、宮古島市の平成28年度入域観光客数は、伊良部大橋開通やクルーズ船の寄港回数の増加を受けて、過去最高の70万3000人となっております。ことし1月には、平良港が官民連携による国際クルーズ拠点に選定されたほか、下地島空港においては、下地島空港及び周辺用地の利活用実施計画において国際線等旅客施設の整備が予定されていることから、外国人観光客を初めとした観光客数のさらなる増加が期待されるところであります。
 県としましては、平成26年6月にCIQ審査の簡素化及び人員に対する拡充について、知事が関係省庁を訪問し要請を行っており、人員増等の一定の成果を収めているところでございますが、今後改めて宮古圏域を含めた空港港湾におけるCIQ審査体制の強化については、関係機関、土建部等含めて働きかけながら検討してまいりたいと思います。
 以上です。
○座喜味 一幸 下地島空港のCIQを含めた計画もあるけれども、宮古空港と下地島空港の仕分けの問題等々あって、もう宮古空港も国際線を使いたいという話等もありまして、今後非常にその辺は整理をせんといかぬと思うので、離島の観光振興という意味においても、やはり受け入れ体制の強化というのは大事なのでよろしくお願いしておきます。
 それと広域公園の話なんですが、今マスタープランが出ているんですが、今後の外国人が沖縄の宮古の海はすばらしい、空気もおいしい等々いる中で、せっかくのマリンをテーマとした浜辺をテーマとした公園をもう少し民間参入型の、そして外から来るお客さんが魅力ある施設として活用して観光客にも貢献できるような、ゆとりのある民間参加型の公園整備というものを考えていく必要があるのじゃないか。その辺を含めて、ちょっと前倒しも含めてやっていく必要があると思うんですが、その辺をちょっと伺いましょう。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後4時30分休憩
   午後4時30分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 土木建築部長。
○土木建築部長(宮城 理) お答えいたします。
 先ほど答弁でお答えさせていただきましたように、現在環境アセスあるいは基本設計等を進めているところでございます。この後、都市計画決定を経て事業着手、実施設計ですが、平成31年度から事業に取り組んでいくと。実際の実施設計に入っていくという予定でございます。その中で、観光客利用を想定したプログラムというのも今現状考えております。例えば美しい海辺の景観や自然を守り育てるというプログラムであったり、あるいは海や海辺での多彩な多様なレクリエーションのプログラムであるというのは現在検討しております。この後、実施設計等の中で、例えばPIとかそういうものも活用しながら、幅広い意見というのを取り入れられるかどうかというのは検討していきたいというふうに考えております。
 以上でございます。
○座喜味 一幸 ぜひ前向きな取り組みをお願いしておきたいと思います。
 せっかくおいでいただきましたので、漁業調整委員会の委員長、ちょっと基本的なことを伺いますが、辺野古関連でちょっと伺っておきたいんですけれども、25年9月に漁場計画変更に伴って漁業権免許の更新していますね。その前段に辺野古はもう漁業権を消滅する総会を開いていますね。その辺はこの漁場計画というのは、地元の意向なしに無条件に更新していくということになるのか。その辺は漁業調整委員会の中では、どのような議論がなされたかちょっと教えてください。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後4時33分休憩
   午後4時33分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 沖縄海区漁業調整委員会会長。
○沖縄海区漁業調整委員会会長(金城明律) 共同第5号の漁業権についてでございますけれども、先ほども申し述べましたけれども、平成25年1月に県から諮問を受けまして、4月に漁業調整委員会として答申しております。この共同第5号につきましては県と関係機関、あるいはその漁業組合も含まれるものと考えておりますけれども、事前調整において、辺野古埋立区域に対して特に県の漁場計画に異論がないというふうなことがございました。当委員会では、このような状況を受けて、審議の中で特にこれに対する異議は認められず、県に対してその旨答申をしたところでございます。
○座喜味 一幸 ちょっとあわせて伺いますが、岩礁破砕等のことは非常に資源を守るという意味で大事なことなんだけれども、沖縄県内におけるこの岩礁破砕等の申請手続等それに関しては何件ぐらいあるということになりますか。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後4時34分休憩
   午後4時35分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 農林水産部長。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 岩礁破砕等の申請についてですけれども、平成25年が52件、26年が57件、平成27年が43件、平成28年が61件でございます。
○座喜味 一幸 あわせて漁港区域、それから港湾区域内において、陸上部分も含めて漁業権がある地域というものはどういう実態になっていますか。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後4時36分休憩
   午後4時36分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 農林水産部長。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 漁港や港湾施設のところについては、共同漁業権は設定されておりません。
○座喜味 一幸 ちょっとごめん。本当に港湾区域内に……
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後4時36分休憩
   午後4時37分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 農林水産部長。
○農林水産部長(島尻勝広) 全てということではございませんけれども、漁港等の一部に養殖等の漁業権が設定されている場所はございます。
○座喜味 一幸 ちょっと防波堤だとか、テトラポットの地域とか、そういう港湾区域内の施設の中も漁業権があると私は聞いているんですけれども、ないという理解でいいですか。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 港湾施設については基本的には除外されておりますけれども、面積的な広域的な意味合いで全てが除外というかそういうことではございませんけれども、基本的には港湾施設等については除外されているというふうに認識しております。
○座喜味 一幸 今回の提起の一番肝心かなめは、漁業権の変更、それと一部放棄ということが大きな課題になるはずなんですが、それについて県の具体的な例題を含めてわかりやすい答弁をお願いします。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後4時38分休憩
   午後4時39分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 農林水産部長。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 今回、名護漁協の臨時総会で議決されました、いわゆる漁業権の一部放棄は、漁業権の設定された漁場の区域の一部を除外するという点で、漁場の縮小という漁業権の内容を変動させる性質のものであることは明らかであります。そのため県といたしましては、いわゆる漁業権の一部放棄は、漁業法第22条に規定されております漁業権の変更に該当しているものであり、漁場計画制度の趣旨からしても適切な解釈、運用であると考えております。
 これらのことから、県としましては、普天間飛行場代替施設建設工事に係る海域に対して、知事の変更免許がなされていない以上、現時点においても共同第5号が免許されたときと同様に漁業権が設定されているものであります。
○座喜味 一幸 この答弁は、議長、今までも同じような繰り返しで、この変更という一部放棄というものの違い、理解はどういうことですかと求めているんですよ。同じ答弁ばかりしているもので、なかなか理解ができない。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 昭和60年の政府見解におきまして、埋立計画に対して共同漁業権の一部放棄が漁協総会で決議された場合、共同漁業権はその決議によって一部消滅するのかとの質問に対し、漁業権を変更しようとするときは、漁業法上の都道府県知事の免許を受けなければならないこととされており、漁業協同組合の総会で共同漁業権の一部放棄が議決されたとしても、そのことにより漁業権が当然に変更されるものではないと回答されております。それを踏まえると、従来の水産庁見解は、漁業権の一部放棄は漁業権の変更として整理されてきたものと考えております。
○議長(新里米吉) 座喜味一幸君。
○座喜味 一幸 私が聞いているのは、物事を進める場合には、いろんな事業にあっても重要な変更に関するものはこれを重要変更として各確認をする。その中でも軽微な変更を含めて、部分変更だとか軽微な変更というのがあって、漁業権の変更というのと、この一部放棄というものは、具体的に示されなければこれは法廷闘争にならない。これを求めているんです。具体的な事例を挙げてください。説明願います。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後4時42分休憩
   午後4時43分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 農林水産部長。
○農林水産部長(島尻勝広) ちょっと恐縮ですけれども、繰り返しになるかもしれませんけれども、いわゆる漁業権の一部放棄は漁業権の設定された漁場の区域の一部を除外するという点で漁場の縮小という漁業権の内容を変動させる性質のものであることは明らかであります。そのため県としましては、漁業権の一部放棄は漁業法第22条に規定される漁業権の変更に該当するものであり、漁場計画の趣旨からしても適切な解釈、運用であるというふうに考えております。
○座喜味 一幸 それじゃ今回の提訴で、何を県は保全しようとしているのか。県は提訴でもって漁業、水産資源含めて、何を今回の提訴の中でこの漁業の権益を守ろうとしているのか、それを具体的に御説明ください。
○座喜味 一幸 何で農水部長でしょう。水産資源行政の話だよ。とんでもないよ。法律の話は後で部長に聞きます、公室長に聞きますから。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後4時44分休憩
   午後4時45分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 農林水産部長。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 漁業権は漁業生産に関する基本的制度の一つであります。その設定に関しましては、知事が水面の漁業場の総合利用と漁業生産力の維持発展の観点から、漁業調整その他広域上の支障を勘案しあらかじめ漁業種類、漁場の位置及び区域、漁業地域、その他免許の内容足るべき事項を漁場計画として定め、これに漁業協同組合等からの申請を受け知事が免許を行うという漁場計画制度が採用されております。そのため漁業権の設定を受けた漁業権者がその私的恣意により漁業権の内容を変更することができるとすることは、漁場計画制度の趣旨にそぐわず、水面の漁業上の総合的利用と漁業生産力の維持発展の面で問題を生じさせるおそれがあります。また、岩礁破砕等許可制度の面でも、岩礁破砕等行為が直接的に水産動植物の保護培養に必要なものの採取または除去という性質を持つことから、水産行政の視点から欠落した状態で行為が実施されることは、水産資源の保護培養上の影響を最小限に抑え、また懸念される事項の未然防止という観点で大きな問題があるというふうに考えております。
○座喜味 一幸 こういう漁業調整規則、漁業調整の絡みで全国的に私もいろんな判例等を調べてみたら、他府県ではこの漁業者間の利益の調整だとか、あるいは漁場におけるこの土砂だとか砂の採取だとか鉱物の採取等についての争いはあるけれども、この岩礁破砕ということにおいて、国と県が争った事例が見つからない。全国的にこれありますか。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 全国的に見てそういうものについては承知しておりません。
○座喜味 一幸 こういう法定受託事務で国と県が争うことってあり得ない。利害関係者がいない。あり得ないと思うんですが、先ほど漁業調整委員会に聞きましたら、肝心かなめのその辺野古を含む漁業権の放棄、変更、放棄に関して何ら諮問を受けていない。何で知事は肝心かなめのこの部分について諮問をしないんですか。一番肝心かなめなものは漁業者、水産資源の保全をすべき漁業者、そこを管轄する漁業調整委員会に諮らないということは県行政の怠慢でしょう。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後4時48分休憩
   午後4時49分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 農林水産部長。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 漁業権の設定というか免許については海区調整委員会のほうに諮ることになりますけれども、漁業権の除外については特に根拠はございません。
○座喜味 一幸 なければおたくは権限ないんだよ。
○農林水産部長(島尻勝広) 再度お答えしますけれども、除外について、意見を聞くことというふうな規定はございません。
○座喜味 一幸 埋立承認のときに各利害関係者に対して各部局に全部おろされていたはずなんだけれども、そのときについては農水部としては水産課としてはどういうことを回答したんですか。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後4時50分休憩
   午後4時51分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 農林水産部長。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 埋め立てに関する農林水産部への意見照会については、うちのほうとしてもその辺については意見を出して回答しているところでございます。
○座喜味 一幸 少し確認をしますけれども、防衛省防衛局は、この漁業法、漁業調整規則を所管する水産庁として、防衛局は漁業権のあるところは岩礁破砕の申請は要らないと言っている。県はこれは変更に当たるから岩礁破砕の手続を、漁業権があるから変更も一部放棄も認めぬから岩礁破砕申請をしなさいと言っている。ということはこの問題点は、沖縄県とその法の所管たる水産庁の争いなんです。意見の違いなんです。それは合っていますか。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 平成29年3月14日付の文書の28水管第2332号による漁業権の一部放棄と岩礁破砕等許可についての水産庁長官通知に示された見解は、これまでの政府見解等の整合性が見出せないものでありました。そこで今回、水産庁見解に関して平成29年4月25日、5月15日付文書により水産庁長官宛て照会したところ、いずれに対しても個別具体的な質問に回答がなされませんでしたので、そのため県といたしましては、自治事務であります漁業権免許制度を運用する立場として、今回の水産庁長官の見解は採用できないというふうな判断に至ったものであります。
○座喜味 一幸 それはわかっておりますけれども、防衛局はあらかじめ知事があらゆる手段を使って辺野古はつくらせないとわかっているんで、所管庁から本庁の見解を聞いて照会をつけて岩礁破砕の申請はしませんということで県には出ているはずなんです。いいですか。そうすると、防衛省は、どうぞ沖縄県と水産庁の法律の解釈の問題なんで私たちはこういうふうな理解をしていますので、岩礁破砕申請はしませんのでどうぞ県と水産庁で解決してくださいということでボールは県に投げられているんです。そうであれば、今度の提訴すべきは、提起は、防衛局じゃない。水産庁と県の法律の解釈による争いなんです。勘違いしてもらいたくないと思うんですがどうですか。
○知事公室長(謝花喜一郎) この件につきましては、訴えの提起を総括しておりますので、私のほうで答弁させていただきたいと思います。
 防衛本省が今回の岩礁破砕等の許可手続について水産庁に照会を行って、水産庁のほうから従来の見解とは我々からすると異なる見解を出したということです。これについて農林水産部のほうから2回にわたり確認をしたところ、やはり従来の見解と変わっていないと言いつつも、我々からすると変わっているということで納得できないということで、この点につきましては自治事務ということをベースにして、我々は沖縄防衛局に対して行政指導を再三にわたって行ってきたところでございます。しかしながら、それについて沖縄防衛局がその指導に従っていただけなかったということで、切迫した状況を回避するために訴えの提起をせざるを得なかった、状況になったということでございます。
○座喜味 一幸 少なくともこれは漁業法、調整規則の問題であって、厄介なんだよ、沖縄県と本庁が合わなければ。意見が違うんであれば本来、法務省あたりではそういうことに関してはしっかりと信頼関係を持って協議しなさいというのが普通の慣例なんです。水産庁の法律の解釈の違いでもって、国と県が争う。そのとばっちりを結局食っているのが辺野古、知事が辺野古をつくらせないと言ったからそんたくしているんでしょう。そういうようなやるべきは違うんです。したがって私はこれは裁判にならんじゃないかと僕は個人的に思っているんですけれども、相手たるべきは、相手をとって争うべきは本庁ですよ。照会をもらって防衛局出ていますから、県は違うというんだったら水産庁としっかりとした法律の解釈について指導ないし、すべき解決策を示してください。どうですか。
○知事公室長(謝花喜一郎) 水産庁を相手に訴えるべきではないかという御趣旨の御質問だと承りますけれども、その場合に本当にこの場合にいわゆる裁判所法3条で言う法律上の争訟性がまさしく問題になってくるかと思っております。
○座喜味 一幸 これは多分知事公室にも聞く件ですけれども、和解条項の9項について説明ください。
○知事公室長(謝花喜一郎) お答えいたします。
 和解条項9項、2つほどありますけれども、まず「直ちに、同判決に従い、同主文およびそれを導く理由の趣旨に沿った手続きを実施する」ことということがございます。
 この趣旨ですけれども、まず是正の指示の取り消し訴訟に関する規定となっております。沖縄県が是正の指示の取り消し訴訟で敗訴した場合その判決主文は請求を棄却するとなりまして、判決が確定したとしても裁判所が県に対して埋立承認を取り消すことを命ずるわけにはいかないと。そういったことで敗訴判決確定後は県が司法の最終判断を尊重し自主的に埋立承認取り消しを取り消すという当然のことを明示するために、「直ちに、同判決に従い、同主文およびそれを導く理由の趣旨に沿った手続きを実施する」との文言が入ったと考えております。一方で9項はもう一つありまして、「その後も同趣旨に従って互いに協力して、誠実に対応する」という意味でございますけれども、和解条項9項は是正の指示の取り消し訴訟に関する規定となっております。
 是正の指示の取り消し訴訟において沖縄県が敗訴した場合の請求を許可するとの判決主文には拘束力がございません。そういったこともありまして、混乱が生じないようにということで、その後のそういったことを避けるためにそういった「同趣旨に従って互いに協力して、誠実に対応する」という文言が入ったというふうに我々は理解しております。
 県としましては、是正の指示の取り消し訴訟で避けられた主張、つまり前沖縄県知事による埋立承認は取り消し得べき瑕疵があるとの主張を再度出すことはせずに、変更承認申請などは当然の承認が適法であることを前提に対応することになると考えています。今まさしく承認取り消しを取り消してそれに従った行動はなされているものと考えています。
 ただ我々からしますとこの9項の適用場面でもないというものと考えておりますが、我々は最高裁判決に従って承認取り消しを取り消したということで、今申し上げましたように承認が適法であることが前提に今作業が進んでいるということでございます。
○座喜味 一幸 もう一点、何で不作為での違法確認を認めたんですか。なぜ違法確認訴訟、何で県は不作為の状態でほっといたんですか。これ弁護団ちょっと無能じゃないの。県の言い分があるんだったら、はっきりとした提訴をして、指示取り消しに関して堂々とやるべきであったんですよ。なぜ弁護団はこういう不作為をしたんだろう、何か考えがあったんですか。
○知事公室長(謝花喜一郎) 議員のおっしゃっているのは国地方係争処理委員会で判断が出されたと。なぜ直ちに和解勧告の指示に従ってやらなかったかということだと思いますが、我々からしますとこの和解条項に示された5項にも6項にも該当しないということでございます。むしろ国地方係争処理委員会はしっかり協議しなさいということがございましたので、我々は国に対して協議を求めたということでございます。
○座喜味 一幸 いずれにいたしましても、この和解条項そして最高裁の判決というのは、今後のこの今提訴する問題にも伏線となっておりますから、どう考えても前知事の行った埋め立ては違法ではないと、取り消すほうが違法だという結論なんだよ。その部分があって、手続が不作為だった部分についても違法ですねと二通りで最高裁は答弁しているんですよ。そういう意味では極めて今回の問題の提起というのは、意味曖昧、全国的にあり得ない、国と県の対立をあおる何物でもないというふうな指摘をして、ちょっと次に移ります。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後5時2分休憩
   午後5時2分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 座喜味一幸君。
○座喜味 一幸 私が補助率の話を出したのは、議会のやりとりの中で高率補助について段階的な低減については、ちょっと検討しないといかぬじゃないかというようなこういう流れを少し感じたもので、あえて出しました。企画部長の答弁からすると高率補助、平成16年も三位一体改革の中で沖縄県としても、もしくは補助率の話が議論されている。私は県の企画部のインターネットを見ると、この沖縄県はそんなに金たくさんもらっているんじゃないとネットで書いてある。本当に沖縄県の財政依存型のこの状況を我々が大上段に発信することが今後の沖縄県の振興にとって大事なことなのか。国民目線で見ると基地とのリンクとは必ずしも言わないまでも、それ相当の要因に基地との関連で沖縄の振興予算というものは成り立ってきたと私は理解をしているんですが、富川副知事、今後その辺も含めてどうしたらいいか、この補助率がなかりせば、本当に地方の市町村の財政はもたないんじゃないかと私は思っていて、この件に関しては基地と経済がリンクしてもいいから高率補助というものをしっかりと特例措置を守っていかんといかぬと私は個人的に思っておりますが、どうでしょう。
○議長(新里米吉) どなたが答えますか。
 企画部長。
○企画部長(川満誠一) お答えいたします。
 高率補助も含めた特例的財政措置は、沖振法の立法目的に由来するものでありまして、4つの特殊事情、それらの立法目的が失われない限りは、沖縄という地域の振興を図る必要があると考えます。その地域振興を図る上で最も有力な方法が財政措置であるということからすると、必要な額は今後総点検等やって、残された政策課題を把握した上で求めてまいりたいと、求めることになろうと考えます。
○座喜味 一幸 ぜひともに謙虚な部分は謙虚な部分として誤解のないような発信の仕方を希望して終わります。
 ありがとうございました。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後5時5分休憩
   午後5時5分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 當間盛夫君。
○當間 盛夫 皆さん、きょうの最後でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 まず初めに、平成30年度の国庫要請についてでありますが、通告後の事案でありまして、きのうの東京都議選、まさに、国政、いろんな形で影響を与えるんだというふうにも言われておりました。我々も自民党さんに言えないんですけれども、自民党さん、自民党惨敗23議席、我々維新の会、辛うじて1議席確保したんですが、この分で、知事、今回の国政にも影響を与えると言われている東京都議会選挙のこの結果、知事としてどのようにお考えになるか、ちょっと感想をお聞かせいただけますか。
○知事(翁長雄志) 感想といいましても、ずっとこの一、二カ月、目まぐるしく状況が変わってきて、いろいろございました。やっぱり、小池百合子知事の去年以来のいろんな活動等々が都政の中で大変今日までの反省も含めて、評価もされたんだろうというふうに思っております。その都政の中で、今度は国政のほうで、いろいろなことがございまして、これも皆さん方も承知をしているような、やっぱり一強の大きな力が、今日までちょっと緩んだのかなという中で、いろんな失言とかございました。そういったこと等も政治全体に対する不満といいますか、不信といいますか、そういうのもあっての結果かなというふうには思っておりますけれども、ただ厳密に私自身がこれを分析するとかそういうことではありませんので、私自身のこの一、二カ月見聞きした中では、そういったことが一番大きいかなというふうに思っています。
○當間 盛夫 でもうらやましい限りですよね。東京も我々と同じ都道府県ということで、都道府県の議会議員選挙が、フジテレビとかもう全国版で8時からずっと選挙速報をやるというような、これだけ都議選が影響を与えるのかなという思いでうらやましい限りだなと、我々地方からすると。沖縄もそれぐらい影響を与えるぐらいのものがあってもいいなと。今度日曜日には那覇の市議会議員選挙ということもありますので、どういうふうな影響が出てくるのかなと、我々もしっかりとまた選挙戦対応していかないといけないなというふうにも思っております。
 早速なんですが、今回の国庫要請の分含めて、骨太方針に大型MICE施設整備が組み込まれていないと思いますが、その大型MICE施設の見通し、ちょっとお聞かせください。
○知事(翁長雄志) お答えいたします。
 大型MICE施設については、沖縄振興特別推進交付金を活用して、整備することとしておりまして、所要額の確保に向けて国と協議を重ねております。今後は経済界や地元自治体の代表とともに、私が官房長官や沖縄担当大臣に直接お会いをして、大型MICE施設整備に係る国の支援について要請をしていきたいと考えております。
○當間 盛夫 もう要請をしているのは次年度から土地の購入だとかいろんなものがあってわかるんですが、今回もいろいろと質問がありました。国の懸念として、事業運営もう赤字が、当初から皆さんが12年で18億も組んで赤字になるであろうからというような部分で、事業のものを組んでくるということが懸念されているはずでしょうし、周辺整備、ホテルもないですよねという分だとか、交通体系はどうなっているんですかというもろもろがあるわけですから、答弁の中でも。そのこと含めて今年度で予算をとらないといけないわけですので、皆さん、14億上げているわけですから、ましてや500億は全部一括交付金でやると言っているわけですから、部長として見通しはどうなのかちょっとお聞かせください。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) 大型MICE施設、大変期待のできる、その地域のみならず、県全体に大きな経済効果をもたらす大型MICE施設、ぜひ取り組んでいきたいというふうに考えておりますけれども、段階を踏みまして国とは調整しつつ、交付決定を受けることになっておりまして、今、基本設計の交付決定に向け、国とやりとりをしているところでございます。
 先ほど議員がおっしゃったように、需要、運用面に関しまして、あるいはその周辺施設に関しまして課題が指摘されておりますので、我々は、これまでとは違う精度の高い、あるいはこれまでの説明を補強するような資料を整えまして、改めて国とやりとりをして、交付決定に向けて取り組んでいきたいというふうに思っています。
 以上です。
○當間 盛夫 当初からDBO方式、全部設計から建築からこの運営から一緒になってプロポーザル出して、1社しか応募しないというところもやっぱり問題だったんですが、国からも、図面も設計も何もない中でどう我々評価するんですかと言われて、皆さん慌ててこれから設計を分けてやってくるということなんですけれども、これDBOはもう崩壊しているというようなことで受けとめるようなのがあるんです。従来でしたら、設計をやってそのことができて、じゃ建築、運営という形になるんですけれども、これまた今度、設計を分けて出すわけですから、従来の方式とは何ら変わらないと思うんですけれども、どうなんですか、その辺は。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) DBO方式と申しますのは、議員おっしゃるように設計と建設と運営を一体となって進めていくところなんですけれども、そこに関しては公募の時点で運営業者は決まっています。この先といたしましては、設計、基本設計、実施設計、そして建設と分けて行いますけれども、その委託する契約する先としては、DBOで定まった業者ということで、DBO方式というのはまだ生きていると理解しております。
○當間 盛夫 僕はその辺が公平性だとか透明性に欠けていると思うんですよ、今度のやり方は、皆さんね。もうこのことを言っても延ばすだけになりますので、言いませんけれども、もう一度原点に戻って、このMICE、大型MICE建設の目的、何ですか。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) まずは、勃興する地域アジア経済のダイナミズムを取り入れて沖縄をさらに経済を発展させようという大きなもくろみもございます。あわせまして、MICEを国のほうも進行しておりますし、県のほうにおきましても、21世紀ビジョンの改変の中で大型MICEの振興を位置づけております。現状としまして、沖縄の地域特性を生かす形で、県外・海外からMICEのそれぞれの需要もありますけれども、現状といたしまして、万国津梁館、あるいは沖縄コンベンションセンターという器に限界があるということで、いわゆる機会損失といいますか、沖縄でイベントをやりたい、沖縄でいろいろと展示会をやりたいという点に関しても、それを我々はきちんと引き受け入れていないという現状がございます。そういった意味では、大型MICEをつくることによって、県外・海外から大型の展示会等イベント等含めまして、導入することによって地域のみならず、県全体の経済の活性化につなげていこうということでございます。
○當間 盛夫 それだけ言うんでしたら、皆さん何で建築費も500億かけてやるのに、当初その分での赤字だと。国からも皆さん、赤字は大丈夫かと言われ、何で赤字になるということを言われたんですか。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) 赤字といいましても、大型MICE施設は、やはりその施設自体が収益を生むものではなくて、大型MICEの周辺に娯楽施設、商業施設、物販施設を集めまして、そこで地域一帯となってそこにお金が落ちる仕組みをつくろうということでございます。ただ、大型MICE施設自体も他府県の例を学んでみても、なかなかおっしゃるように当初は赤字運営になるんですけれども、我々の大型MICE施設に関しましても、目標を達成すれば早い時期、早くて6年、あるいはそのちょっと先ぐらいで大型MICE施設自体も黒字転換してきちっと運営ができるように、そういう目標を立てて取り組んでいるところでございます。
○當間 盛夫 当初から赤字になるような計画つくる必要ないはずですよ。去るAKBの総選挙もああいう形で豊崎でやろうとしたものが、結局雨が降って、ああいう部分が沖縄ではあるわけですよ。AKBであったり、サザンオールスターズであったり、いろんな形で沖縄でファイナルツアーをやりたいというような、コンサートというのはざっと年間を通しても20件ぐらいあるはずなんですよ。その辺のものはどう見られているんですか。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) おっしゃるように、沖縄でツアーの最初か最後をやりたいというコンサートの希望等も聞いておりますし、またおっしゃるとおりAKB、雨が降って残念でございました。そういったことからも、やはり屋根つきの雨の日でも安心してできる大型MICE施設というのが沖縄に必要ではないかということを改めて認識した次第でございます。
○當間 盛夫 だからそういうコンサート、沖縄はそういうことに恵まれているはずですよ。ぜひそのことも含めながら、また沖縄でもやっているイベントがあるわけですよね。例えば、産業まつりでもその分では奥武山でしかやらない。皆さん、大交易会ということでこれコンベンションだとかやっているんですが、あれをもう少し広げるんだとか、離島まつり、離島フェアだとか、そういったものを数えるだけでも沖縄だけでやる分でも10件近くあるんですけれども、そういう沖縄がやるべきものということを組み込んだらどうなんですか。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) おっしゃるように県外・海外からこれまで沖縄で開催できなかったイベント等展示会等を誘致するのももちろんではありますけれども、沖縄を主体として沖縄主催として新たに大型イベントもそういった大型MICE施設ができるとその可能性ができてきますので、そういったことも視野に入れながら、大型MICE施設の稼働率を上げるための需要を今現在、今の段階から、いろいろと模索しながら取り組んでいきたいと思っております。
○當間 盛夫 今言いましたイベント関係を通しても、決して赤字にならないような形のイベントが、私MICEができれば可能性があると。皆さんこの部分で、皆さんの維持管理運営費ということで年間10億組んでいる。この中には、その修繕費だとかも組まれているわけですよ、この10億の中に。そういった修繕費とかいうのは、これはMICEは県の財産であるわけですから、県のものであるわけですから、それは義務的経費だというふうに考えるんですけれども、どうですかその辺は。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後5時18分休憩
   午後5時19分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 文化観光スポーツ部長。
○文化観光スポーツ部長(嘉手苅孝夫) 大型MICE施設につきましては、平成32年9月を供用開始目標としておりますけれども、それから約11年8カ月、約12年の間に18億4000万、年平均1億5300万の指定管理料を予定しております。その中に修繕費等も含まれております。
○當間 盛夫 だから、そういったのは必要ないんじゃないですかと。これは県の財産であるわけですから。県の一般財源なり県の分で、必要経費という義務的経費としてやるべきであるというのが持論ですよ。皆さんがどうあるかわからないですけれども。そのMICEの誘致、誘致活動に関してもこういう分に組まれているわけですよ。そういったのを除けば、別に18億の指定管理料というのも必要ないんじゃないのと。逆に500億つくって、皆さんが18億も出してやるくらいじゃなくて、本当は受けるところは、ただ。指定管理も何も要らない。自分たちの自主管理のもので、運営ができてもうかるというようなものがあってしかるべきだというふうにも思っておりますので、これぜひそういった形になれるように、また頑張ってください。
 次移りますが、2番目、半世紀を迎える沖縄振興の実績と課題をお伺いさせてください。
○企画部長(川満誠一) お答えいたします。
 本土復帰以降、45年にわたる沖縄振興施策の展開により、社会資本整備を中心とした格差是正及び民間主導の自立型経済の構築を基本方向の一つとして施策の展開が図られ、成果を上げてまいっております。沖縄県は、社会資本の整備や観光、情報通信関連産業の成長など、着実に発展を続け、県内総生産は復帰直後の4592億円から、平成26年度は4兆511億円と約8.8倍に増加しております。これに伴いまして、県民生活の利便性が大きく向上したことに加え、教育環境の整備や福祉の向上など生活の充実も図られてきているものと考えております。しかし、その一方で、県民所得の向上等はいまだ十分ではなく、自立型経済の構築は、なお道半ばにあります。加えて、広大な米軍基地の負担軽減、離島の振興、公共交通の抜本的改善など沖縄固有の課題も残されておりますことから、一層の取り組み強化を図る必要があると考えております。
 以上です。
○當間 盛夫 45年たっての分いろいろとあるんですが、これから、これまでもそうだったんですけれども、やっぱりこの沖縄振興のものというのは県民の豊かさを目指してという部分で県内企業の活性化、そしてまた人材育成ですよね。そして就労支援、失業率が高かったという分が今は3%、4%まで来ているんですが、この就労、若い人たちの就労をどうするのか。ミスマッチがないような形でどうするのかという分で、翁長知事が今やられている子供の貧困対策、僕は子供貧困対策はやっぱり人材育成だというふうにも思いますので、そういった面をこの振興でこれからどうしていくかという形になるんですが、その分で今いろんな国政もそうなんですけれども、教育費無償化、保育も無償化ということをいろんな形で言われてきております。その予算財源をこども保険でやったりだとか、消費税の部分で穴埋めをしていこうとか、いろんな予算の話は出てきているんですけれども、知事、この知事が考えるその子供、保育の無償化だとか教育の無償化、そういった対策予算、どんなふうに知事、考えられますか。
○知事(翁長雄志) 大変テーマの大きなもので、まだ日本維新が教育の無償化を含めて、そういった保育のこと、あるいはまた子供の貧困も共通するところがあると思いますが、やっぱり将来の人材というような意味からすると、先進国のどこそこを見ても教育にお金を入れるというものが日本は大変少ない。そして、人材を育成するということが先々の状況にいい形であらわれてくるというのは、基本的な認識として持っておりまして、シンガポールとかいろいろ行っていろんな話を聞きましても、やっぱりそういったところは、相当前に進んでいまして、日本のほうが後進国であるという状況でありますから、これをぜひ今皆様方が提案をして、その中でよりそれに近い形でやる中に、少子高齢化とかいろいろ人材の問題等みんな絡まってきますけれども、こういったものが生きていけるようになればいいと思います。今、當間議員の御指摘と、それから党がやろうとしていることは、私は大変、これからの日本にとって重要なことではないかなというふうに思っています。
○當間 盛夫 今度の皆さんの国庫要請の分で一番最後に、国との厳しい予算折衝が予想されると。絶対厳しいですよ、30年度の予算というのは。じゃそれをこの保育の無償化なり教育の無償化を、国がお金を出したらやるということではなくて、我々維新の会が大阪でやったように、大阪は無駄の削減をして、自分たちの給与を削減して、知事、三役含めそして議会も数を減らし、給与を削減して、その公務員の皆さんにも給与の削減を求めて6000億という予算をつくって、その子供たちの教育費に向けていったというようなことを考えると、これはもう知事が先頭になって自分のそういった給与も削減して、議会にもそのことを求めて、我々、県の公務員のほうにもその削減をこれは緊急事態だと、危機的状況だということで、県の公務員の皆さんにもそういったものを求めて、県独自として予算をつくるというその考えはどうでしょうか。
○総務部長(金城 武) お答えをいたします。
 御指摘のように、いろんな施策を展開していく上で財源の確保というのが、当然のことですけれども非常に重要でございます。そういう意味で、県としては、新行革プランに基づきましていろんな事務事業見直し等を含めて取り組んでいるところでございます。今後も、いろんな意味で、そういう無駄な部分はしっかりと削減しながら、必要なところに財源の手当てをしていくという、そういうことにしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。
○當間 盛夫 しっかりと検討してください。
 それでは次、那覇空港の整備についてお伺いしますが、まず初めに、那覇空港の旅客数の実績、今後の予測についてお伺いします。
○企画部長(川満誠一) お答えいたします。
 国の公表資料によりますと、那覇空港の旅客数は、平成27年度の実績で約1854万人、平成28年度の速報値で約2004万人となっております。旅客の予測値につきましては、国が平成25年1月に実施した滑走路増設事業の新規採択時評価におきまして、平成32年度の旅客数は、上位ケースで1748万人と予測されておりましたが、現時点で実績が予測を上回っている状況にございます。なお、国におきましては、今年度に実施する滑走路増設事業の再評価の中で需要予測の見直しを行う予定であると伺っております。
 以上です。
○當間 盛夫 2010年から2015年までの旅客数が約1.3倍、1854万人になったんですね。それで先ほどありましたように、もう2000万人を超えましたと、もう約1.3倍になっているんですよ。これからまた5年間ということになると、2020年、平成32年になるとこの1.3倍、このまま行って。2019年には平行滑走路もできるわけですから、それになると2410万人、今の那覇空港のキャパはどうなっているんですか。予想、キャパの限度。
○議長(新里米吉) 休憩いたします
   午後5時28分休憩
   午後5時29分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 當間盛夫君。
○當間 盛夫 6時までには平良昭一が終われという話をしていましたので終わりますけれども、那覇空港の今の限度は2015万というものがあるんですよ。これは那覇空港の社長を含めてそれが限度だというふうに言われている。しかし、2020年になると240万もうオーバーしてしまうわけですね、300万人近く。それはもっと真剣に空港の平行滑走路できてから考えるではなくて、今からどうするかということを考えないといけないんですけれども、川満部長、2008年に国土交通省がこの那覇空港の施設のあり方を南北、南・北に延ばす計画をつくっているのですけれども、これはどういう計画でしたか。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後5時30分休憩
   午後5時30分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 企画部長。
○企画部長(川満誠一) ターミナルを延ばすという計画については、絵としては聞いたことございますが、詳細については申しわけございません。把握してございません。
○當間 盛夫 2008年に国土交通省がつくったのは、この南側。自衛隊側にこう寄せてつくろうと。今北側は国際線をつくっていますので、それはあるんですけれども、やっぱり南側なんですね知事。
 次の質問であるんですが、自衛隊用地を活用した空港の提案ということがあるんですけれども、これどう考えますか。
○企画部長(川満誠一) お答えいたします。
 現在那覇空港につきましては、国において滑走路や駐機スポットの増設、那覇空港ビルディング株式会社において、ターミナル施設の拡張等の空港機能の強化に取り組んでいるところでございます。しかしながら、御指摘のとおり同空港の航空事業は予測をはるかに上回って伸びておりまして、今後も第2滑走路の供用に伴い、需要の増大が見込まれ、駐機場の逼迫化や旅客ターミナルの狭隘化が想定されておりますことから、沖縄県で繰り返し国に対して空港エリア拡張の要請を行っているところであります。
 県としては、エリア拡張の必要性など同空港の将来のあり方について国や経済界と議論を重ねつつ、那覇空港の機能強化に取り組んでまいりたいと考えております。
○當間 盛夫 僕は2番も飛ばしながら質問しながらもアワティーハーティしてやっているんですけれども、今でも知事、駐車場が足りないんですよね。もう間に合わないという部分があるんですけれども、今まだあるんですよね。観光バスの駐車場というんですか、あそこはまだ平地、あそこにも使う。もう一つタクシー、タクシーが今駐車している場所も、向こうもまだ使われていない。例えばバス、観光バスがとまっているところも1階は観光バスがとまれるような形で上に延ばす。タクシーのほうも今タクシーが待合をしている部分も1階はタクシー、タクシーが待ち合わしている中で炎天下にさらされた中で1階はタクシー、その上に今、国際線のターミナルの向かいにある職員駐車場はそこに持っていくとか。職員駐車場はそういう乗客の皆さん、那覇ターミナルを利用する皆さんに職員駐車場は使ってもらうと。職員はそういう部分での活用をするというような形があろうかというふうに思いますが、この提案どうですか。
○企画部長(川満誠一) お答えいたします。 
 現在のタクシーやバスの待機場につきましては、立体化する余地はあるものと考えておりますが、さらなる駐車場の整備につきましては、今後の空港利用者の動向を注視しながら、空港管理者である国でありますとか、那覇空港ビルディング株式会社等の関係機関と連携して取り組んでまいりたいと考えております。また、従業員の皆様の駐車場につきましては、公共交通機関の運行がない早朝や深夜の時間帯に働く従業員の方もいらっしゃいますから、一定程度の駐車場を確保する必要があると考えておりますが、御指摘の点も含めて関係機関と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
○當間 盛夫 僕は、知事、遅いと思うんですよ。もうこれだけ、2020年には空港自体がパンクしますよと言っているのに、その駐車場のあり方自体もまだそういう部分での検討でしかないというふうに思います。那覇空港は国土交通省管轄、大阪航空局というようなところもあるはずだし、敷地はどうなるかあれでしょうけれども、知事、もう防衛省、今言うやっぱり南側、自衛隊の施設を活用しないといけない。国土交通省が管轄しているわけですから、国土交通省含めて内閣府の沖縄担当大臣にこの那覇空港のことを知事から再度要請すべきだと思うんですけれども、どうでしょうか。
○知事(翁長雄志) 今當間盛夫議員の御指摘のいろんな駐車場の問題、そして、観光客の増大によって、いろんなところでいわゆる時間的な意味で間に合わない。こういったこと等は、経済界もそれから那覇空港ビルディングの役員の皆さん方とも話をしながら、駐車場を含めいろいろ議論もしております。ですから、今スピード感において、當間議員の話をされているようなものになかなか追いついていない。その中で、自衛隊のそういった土地とかそういったもの等については、経済界からも那覇港湾施設もそうでありますけれども、いろんな形で提案もされておりますので、これを集約しながら本当一つ一つ心臓が凍るような思いで今の発展ぶりといいますか、伸びぐあいについてはこの思いを抱きながら、それに追いついていない一つ一つの2次交通の問題、みんなそうですけれども、そういったようなことをしっかりと対応していけるように、部局含めみんなで力を合わせてやっていきたいと思っております。
○當間 盛夫 それでは次に移ります。
 3点目に、糸満水産物流通拠点整備計画なんですが、まず、糸満移転の進捗と県の方針、伺わせてください。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 糸満漁港は、本県唯一の第3種漁港であり、県内外の漁船の水揚げ及び県外出荷も行う産地として位置づけし、泊漁港は、那覇市を中心とする消費地市場としての機能を有していることから、市民や観光客などの消費者ニーズに対応した施設整備を進める計画であります。平成28年度には、糸満漁港における高度衛生管理型荷さばき施設整備に関連した水産物一次加工処理施設の基本設計及び市場関連施設の配置構想を策定したところであります。
 県といたしましては、引き続き、糸満漁港における新市場整備及び泊漁港の再整備について、県漁連などの水産関係団体や関係市との協議を継続してまいりたいというふうに考えております。
○當間 盛夫 もうこの分は県漁連のほうも29年度の事業計画で、市場移転に関しては県が糸満漁港で計画している高度衛生管理型市場整備を踏まえ、これに伴う市場業務の移転に向けてということで、もう県漁協もそのことをやるわけですよね。仲買の方も糸満競り機能の移転に向けてということで、そういった仲買業者、買い付け業者もやはり早期に糸満に移すべきだというような部分でのものを要請されているというふうに思いますが、先ほども翁長議員とのやりとりがありました。知事、これはもう知事決まっているんですよね。もう向こうでしか予算とれない。3種糸満でしか。泊では予算とれないです、これだけ莫大な予算というのは。知事が明確にそういった整理はしっかりと高度管理型を糸満でやる。泊は泊での再整備をする中での消費型のものを持っていくということを明確にされたほうがいいと思うんですけれどもどうでしょうか。
○知事(翁長雄志) 先ほどの翁長議員とのやりとりでもこの件についての迅速な行動についていろいろ議論をさせていただきました。方向性は今、當間議員がおっしゃるようなもので恐らくやっていかなきゃならんというのははっきりしていると思います。後は、今おっしゃったように、消費地として、それから観光というような意味でも、泊のイユ市場のいわゆるどういう形でどういう――今予算は向こうしか出ないんですよという話があったんですが、それは那覇市がやるのか今要望も出てきておりますので、こういったこと等も踏まえた上で方向性をしっかり持ちつつも、そこで泊のほうで頑張っておられる方の気持ちも酌みながら、解決をしていく方向性を模索してしっかりとやっていきたいと思います。
○當間 盛夫 それでは、この2点目で泊漁港の再整備について伺いをいたします。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。 
 泊漁港は、那覇市を中心とする消費地市場としての機能を有していることから、県では、市民や観光客などの消費者ニーズに対応した施設整備を進める計画であります。去る6月21日には、県主催の糸満及び泊漁港流通拠点形成ワーキングチームにおきまして、泊いゆまちを活用した泊漁港再整備構想について説明し、既存の漁港を消費地として活用した先進地の事例を紹介するなど、関係者との調整を図っているところであります。
 県としましては、泊漁港及び糸満漁港の機能を踏まえて、役割分担することにより、共存共栄が図られるものと考えておりますので、今後とも、県漁連などの関係団体、水産関係団体や関係市との協議を継続してまいりたいというふうに考えております。
○當間 盛夫 29年3月にこの泊魚市場の報告書が出されているんですが、水産拠点国際競争力強化計画事業というのが出されているんですけれども、この予算は那覇市の一括交付金で出ているんですか。ちょっと確認させてください。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後5時41分休憩
   午後5時41分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 農林水産部長。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 那覇市の補助事業、水産拠点国際競争力強化計画事業、地方創生の事業でございますけれども、これによって泊魚市場並びに、泊いゆまちの一体の将来構想を作成したというふうに聞いております。
○當間 盛夫 予算額を教えてください。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後5時42分休憩
   午後5時42分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 農林水産部長。
○農林水産部長(島尻勝広) ちょっと手元のほうに詳細な数字は持っておりませんけれども、約800万くらいというふうには聞いております。
○當間 盛夫 この報告書の中で、地元の皆さん耳が痛いかもしれませんけれども、関係者のヒアリングということで東京水産振興会の方が糸満漁港についてはもうかなり長く投資を続けているようだ。糸満には行ったことがあるが、魚を売る市場なりマーケットが寂れていて驚いた。魚を食べる習慣や文化がなくなっているのではないか。消費のための背後地がないので、漁港として厳しい。そこで入札して消費地に運ぶということと、そこで消費する町があるということは異なるということを言っているわけですね。だから、泊だというような言い方、消費地が泊はあるんだからそれだということですよね。この那覇地区の山内組合長は今のところ、密閉型の高度衛生管理の市場にする必要はないのではないか。将来のことはわからないが、今は市場をきれいに保つ設備を、やり方ができればいいと。今、泊漁港の衛生管理はどういうふうな状況になっているんですか。
○農林水産部長(島尻勝広) 今現状については、開放型の場所になっております。
○當間 盛夫 衛生上、決して魚の漁獲の単価が上がるような施設じゃないわけですよね。マグロが生鮮で入ってくるのに、本来高く売れるはずだろうけど、なかなか衛生管理ができていないと、知事。そういういう形で漁獲が上がらないわけですよ、そのことが。それはやっぱり高度型にして漁獲を上げるようなことを早期にやらないといけないというふうにも思いますし、この泊漁港を整備するためにも、やっぱり市場企業、競りは糸満に早期に移さないと整備できないわけですから。余り糸満に早く移して消費型の整備を僕はやらないとだめですよと。お互いが云々ではなくて。やはりそういった消費型、泊は消費型、観光客含めてそういったことをいろんなレストランだとか、そういったことをつくっていくということを早期にやられてください。どうでしょうか。
○農林水産部長(島尻勝広) お答えいたします。
 最近、観光客等含めて魚についてはやっぱり量販店のほうからも衛生面のことは指摘されているというのを聞いております。そういう面も含めて、それぞれの意見もあるかと思いますけれども、丁寧に説明しながら県の方針等あるいは先ほど報告されました泊の将来像構想等についても、それぞれまた関係者の中で意見交換しながらそれぞれ役割分担含めて、共存共栄の中でしっかり話し合いしながら早急に進めていきたいというふうに考えております。
○當間 盛夫 次に、国家戦略特区の実績と課題について伺わせてください。
○企画部長(川満誠一) お答えいたします。
 沖縄県では、国家戦略特区制度を活用し、道路法の規制緩和による多言語案内板の設置など、既存の規制緩和メニューのうち4事業が実施されております。しかしながら、沖縄県が国に追加提案したビザ要件の緩和など、7事項のうち4事項につきましては、沖縄県の計画への追加認定前に全国制度となったこと等から、特区活用件数としてカウントされず、活用実績が十分でないとの指摘を国から受けているところでございます。
○當間 盛夫 この戦略特区の専従の担当とか、専従の部署とかあるんですか。
○企画部長(川満誠一) 企画部企画調整課において、全体の総括はしておりますが、相談等につきましては各部各課に行っているものと思います。
○當間 盛夫 企画部の中に置いてもいいんですけれども、やっぱりこの戦略特区の部署ということを知事、これつくらないと、4件くらいしかないということではやっぱりだめなはずでしょうから、これしっかりと専従の部署を設けてもらいたいなと。
 3点目のほうになるんですけれども、各種専修学校から出されている進捗状況をちょっとお伺いさせてください。
○商工労働部長(屋比久盛敏) 専修学校各種協会から、昨年要請を受けました件に関しましては、所管する関係課におきまして、関係団体に外国人受け入れについてヒアリングを行ったところでございます。専門的知識や技術を求められる分野や、それから外国語のスキルを求める分野等においては、外国人材を活用することは本県の産業振興を図る上で有効であると考えております。こうした観点から、各種業界団体のニーズ等を踏まえ、所管する部局等と調整し、県内の雇用環境に配慮しながら、必要な対応を検討してまいりたいというふうに考えております。
○當間 盛夫 2年間の目標なんで来年までいろいろとやるんですけれども、新たな残された岩盤規制の改革ということで、幅広い分野における外国人材の受け入れ促進ということでうたっているわけですから、これぜひ県頑張ってこの専修学校から出されている事業をかち取ってもらいたいなと思っております。
 休憩お願いします。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後5時48分休憩
   午後5時48分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 當間盛夫君。
○當間 盛夫 それでは、県内の養護老人ホームの利用状況をお聞かせください。
○子ども生活福祉部長(金城弘昌) お答えいたします。
 平成29年の4月1日時点でございますが、養護老人ホームの措置人数は、定員300に対しまして170人となっております。
○當間 盛夫 それでは、41市町村の養護老人ホーム、この措置状況。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後5時49分休憩
   午後5時49分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長(金城弘昌) 失礼いたしました。
 市町村の措置状況につきましては、25市町村が措置をしており、16市町村においては措置がないというふうな状況でございます。
○當間 盛夫 それで部長、沖縄県社会福祉事業団、この養護老人ホームの収支状況わかりますか。教えてください。
○子ども生活福祉部長(金城弘昌) 休憩願います。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後5時50分休憩
   午後5時50分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 子ども生活福祉部長。
○子ども生活福祉部長(金城弘昌) 社会福祉事業団におきましては、4つの養護老人ホームの管理運営をしております。ちょっと詳細についてはまだ分析をしておりませんが、1園では黒字で、3つ、残り3つの園では赤字というふうな状況になっています。
○當間 盛夫 金額は。
○子ども生活福祉部長(金城弘昌) 名護厚生園からまず申し上げますと、27年度の実績になりますけれども、名護厚生園が1561万3000円の赤字でございます。具志川厚生園が317万8000円の黒字となっております。また、宮古厚生園が555万5000円の赤字となっております。八重山厚生園が2446万5000円の赤字となっております。
○當間 盛夫 もう時間がないもんですから、28年度で、知事、この社会福祉事業団だけで、この赤字が今4200万、去年は27年度は4200万。28年度の赤字が5300万、この養護老人ホームで。赤字なんですよ。もう充足率、入所の定数の300に対して170名、全体でですよ。皆さんが我々がこの養護老人ホームを……
○議長(新里米吉) まとめてください。
○當間 盛夫 やってくれということをやっている割には、そういった養護老人ホームに対してのものが全く市町村の認識も足りてない。本来、いろんな形でもっと市町村含めてやらないといけないはずなのに、やってないという状況があるわけですから、これは県がもっと率先をして市町村に対応のほうをよろしくお願いして、質問を終わります。
 ありがとうございました。
○議長(新里米吉) 以上で本日の一般質問及び議案に対する質疑を終わります。
 本日の日程はこれで全部終了いたしました。
 次会は、明4日定刻より会議を開きます。
 議事日程は、追って通知いたします。
 本日は、これをもって散会します。
   午後5時52分散会

 
20170305000000