平成29年(2017年) 第 3回 沖縄県議会(定例会)
第 8号 7月14日
 


○議長(新里米吉) これより本日の会議を開きます。
 日程に入ります前に報告いたします。
 昨日、狩俣信子さん外11人から、議員提出議案第2号「北朝鮮による日本人拉致問題の早急な解決を求める意見書」及び議員提出議案第3号「沖縄県立普天間高等学校のキャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区返還跡地への移転推進に関する意見書」の提出がありました。
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○議長(新里米吉) 日程第1 乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第6号議案を議題といたします。
各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長渡久地 修君。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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   〔総務企画委員長 渡久地 修君登壇〕
○総務企画委員長(渡久地 修) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第6号議案の条例議案3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長及び警察本部交通部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第1号議案「沖縄県情報公開条例及び沖縄県個人情報保護条例の一部を改正する条例」は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律の一部が改正されたことを踏まえ、個人情報の定義の明確化、その他所要の改正を行う必要があるため条例を改正するものである。施行期日は、公布の日とするとの説明がありました。
 次に、乙第2号議案「沖縄県税条例の一部を改正する条例」は、地方税法の一部改正に伴い、自動車取得税のエコカー減税の見直し・延長、不動産取得税の居住用超高層建築物いわゆるタワーマンションに係る税額算定方法の導入、及び保育の受け皿整備のための課税標準の特例措置の拡充など所要の整備を行う必要があるため条例を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、新たな税額算定方法の導入により不動産取得税の総額はどうなるのか、また、今回の算定方法の適用物件はいつ完成したものからかとの質疑がありました。
 これに対し、新たな税額算定方法は、タワーマンション1棟の税額を階層ごとの案分割合により補正するものであり、税額総額は変わらない。また、適用物件は、平成29年4月1日以降の新築完成物件が対象となり、平成30年4月1日以降から傾斜配分の課税がされるとの答弁がありました。
 そのほか、タワーマンションの各階層ごとの税額案分方法を導入する理由及び固定資産税を含む税制改正の市町村との関係などについて質疑がありました。
 次に、乙第6号議案「沖縄県警察関係手数料条例等の一部を改正する条例」は、自動車保有関係手続のワンストップサービスシステムの導入に伴い、手数料等の徴収方法及び納付時期について所要の改正を行う必要があるため警察関係手数料条例、県税条例及び証紙条例を改正するものである。施行期日は、平成29年10月2日とするとの説明がありました。
 本案に関し、電子申請及びワンストップサービスは個人の利用を想定しているのか、また、電子申請及び電子決済等は、24時間、年中対応可能かとの質疑がありました。
 これに対し、申請及びサービスは個人での利用も可能であるが、スキャナーなどのパソコン周辺機器の整備が必要となるので、自動車関連業者が代理申請で利用すると想定している。また、電子申請等は24時間、365日申請可能である。ただし、夜間や休日の申請分は平日の勤務時間中に受理して処理することになるとの答弁がありました。
 そのほか、車庫証明の年間処理件数、電子申請利用による手数料軽減措置の有無、電子申請及びワンストップサービスの導入による先進県の状況及び業務軽減見込みなどについて質疑がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第6号議案の条例議案3件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第6号議案の3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案、乙第2号議案及び乙第6号議案の3件は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第2 乙第3号議案及び乙第4号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長狩俣信子さん。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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   〔文教厚生委員長 狩俣信子さん登壇〕
○文教厚生委員長(狩俣信子) ただいま議題となりました乙第3号議案及び乙第4号議案の条例議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、子ども生活福祉部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第3号議案「沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例」は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、指定放課後等デイサービスに関する基準等を改める必要があるため条例を改正するものである。
 改正の主な内容は、指定放課後等デイサービスに関する人員配置基準を見直すこと、同サービス事業者に対し、放課後等デイサービスガイドラインの遵守及び自己評価結果の公表を義務づけること、及び公布の日から施行することであるとの説明がありました。
 本案に関し、指定通所支援の事業の基準見直しに至った理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、平成24年度に創設された放課後等デイサービス事業において、年々事業者が急増する中で、利潤追求を優先する余りサービスの質の低下が見られる事業所の存在が指摘されたことから、基準の見直し等を行うこととしたものであるとの答弁がありました。
 次に、事業所が実施する事業内容に関する情報の利用者への提供について、努力規定から義務規定に変更される理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、障害のある児童の保護者が通所を検討する際に、事前に各事業所の支援体制や支援内容を把握できるようにするとともに、各事業者に対しよりよいサービスの提供を促進していくものであるとの答弁がありました。
 そのほか、県から事業所への丁寧な指導助言の実施、自己評価のあり方とその公表方法の内容、県及び市町村の事業所に対する指導体制のあり方、児童指導員や障害福祉サービス経験者の定義、児童指導員等の待遇、事業所数及び通所している児童数、サービス提供対象者の年齢及び保護者の負担する料金などについて質疑がありました。
 次に、乙第4号議案「沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び沖縄県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等の一部を改正する省令が施行されたことを踏まえ、就労継続支援A型に係る運営に関する基準を改める必要があるため条例を改正するものである。
 改正の主な内容は、利用者の希望を踏まえた就労機会の提供の義務化、利用者に支払う賃金及び工賃の適正化、また、運営規程の項目に生産活動の内容、利用者の労働時間及び賃金、工賃を追加すること、及び公布の日から施行することであるとの説明がありました。
 本案に関し、今回の改正により、現在、賃金や工賃などに自立支援給付を充当できなくなる事業所は今後どうするのかとの質疑がありました。
 これ対し、本改正により自立支援給付を賃金等に充ててはならない旨が規定されることから、同給付を賃金等に充当している事業者については、今後は生産活動を高めることにより、より収益を上げ、経営の安定化を図っていく必要があるとの答弁がありました。
 次に、主に就労継続支援A型の改正になるが、沖縄県の最低賃金とのかかわりについてどのようになるのかとの質疑がありました。
 これに対し、就労継続支援A型については、利用者が就労する事業者との間で雇用契約を締結するものであることから、利用者については最低賃金が保障されているとの答弁がありました。
 そのほか、工賃の適正化の内容、事業所の生産活動を高めるための支援のあり方、事業所の特徴を出すための取り組み、就労継続支援B型の内容、事業所が民間企業と同レベルの収益が上げられるのかという疑問、農福連携推進事業の内容、就労継続支援A型事業所の圏域別の充足率、経営コンサルタントの導入及び活用のあり方、利用者のモチベーションを上げるための考え方などについて質疑がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第3号議案及び乙第4号議案の条例議案2件は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第3号議案及び乙第4号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第3号議案及び乙第4号議案の2件は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第3 乙第5号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
土木環境委員長新垣清涼君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木環境委員長 新垣清涼君登壇〕
○土木環境委員長(新垣清涼) ハイサイ グスーヨー チューウガナビラ。 
 ただいま議題となりました乙第5号議案の条例議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第5号議案「沖縄県屋外広告物条例及び沖縄県景観形成条例の一部を改正する条例」については、包括的かつ円滑に景観形成を推進するため沖縄県屋外広告物審議会を廃止し、沖縄県景観形成審議会と統合するものである。
 改正の主な内容は、沖縄県景観形成審議会の調査審議事項に沖縄県屋外広告物条例で規定している事項を加えるものであり、施行期日を公布の日とするとの説明がありました。
 本案に関し、沖縄県屋外広告物審議会を廃止し、沖縄県景観形成審議会と統合するメリット及びデメリットは何かとの質疑がありました。
 これに対し、両審議会の委員の専門分野が重複していることや審議事項の関連性が強いため、行政の総合性、効率性の確保の観点から、統合によるメリットは大きい、デメリットは特にないと考えているとの答弁がありました。
 次に、沖縄県景観形成審議会に設置予定の屋外広告物部会以外にどのような部会が設置されるのかとの質疑がありました。
 これに対し、今後の審議会の中で、機動的に集中して議論する必要がある事項などについて、部会を設けることもあると考えているが、現時点で屋外広告物部会以外に想定している部会はないとの答弁がありました。
 そのほか、審議会及び部会の委員数、条例改正による景観形成面への影響、条例違反の実態調査の状況、条例改正による効果、条例違反に対する指導状況、広告物の設置基準、広告物の内容の規制等について質疑がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第5号議案の条例議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第5号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第5号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第4 乙第11号議案から乙第13号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長渡久地 修君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 渡久地 修君登壇〕
○総務企画委員長(渡久地 修) ただいま議題となりました乙第11号議案から乙第13号議案までの同意議案3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第11号議案「沖縄県人事委員会委員の選任について」は、人事委員会委員3人のうち1人が平成29年7月31日に辞職することに伴い、その後任を選任するため、地方公務員法第9条の2第2項の規定に基づき議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、委員が任期満了前に辞職する理由及び委員選任における地域バランスへの配慮の有無などについて質疑・答弁がありました。
 次に、乙第12号議案「沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について」は、収用委員会委員7人のうち2人、及び予備委員1人が、平成29年7月21日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、土地収用法第52条第3項の規定に基づき議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第13号議案「沖縄県公安委員会委員の任命について」は、公安委員会委員3人のうち1人が、平成29年7月21日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、警察法第39条第1項の規定に基づき議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、委員選任要件の有無、現任・後任委員ともに弁護士を提案する理由、委員の再任慣例の有無、現任委員が1期で任期満了になる理由、知事の公安委員会委員任命権の根拠及び裁量等について質疑・答弁がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決に先立ち乙第13号議案については、沖縄・自民党及び公明党所属委員がそれぞれ意見を表明した後に退席し、採決の結果、乙第13号議案の同意議案については、全会一致をもって同意すべきものと決定いたしました。
 次に、乙第11号議案及び乙第12号議案の同意議案2件については、採決の結果、全会一致をもって同意すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 乙第13号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 休憩いたします。
   午前10時24分休憩
   午前10時25分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 照屋守之君。
   〔照屋守之君登壇〕
○照屋 守之 ただいま議題となりました乙第13号議案「沖縄県公安委員会委員の任命について」、賛成の立場で討論を行います。
 私は、今提案の委員人事には賛同し賛成する立場であります。しかしながら、このたびの天方委員を辞任させた人事については、大きな疑問を抱いております。
 天方委員は、県警の活動は違法行為に対応するものと明言し、県警察を指揮監督したわけであります。この天方委員に対して与党議員から不満の声が寄せられたと聞いておりますけれども、翁長知事が県警の活動は違法行為に対応するとした天方委員を辞任させたことは、翁長知事は違法行為を放置する公安委員を望んでいる、そのようなことにならないか懸念をするものであります。
 公安委員会や警察行政の政治介入、警察行政の政治的中立性を損ない、基地反対運動の立場を優先した警察のあり方を目指すものであるというふうに考えるものであります。翁長知事は以前にも県警察本部に対して、反対現場の警察の対応に抗議した経緯もあり、県知事が県警に抗議する前代未聞のことを行い、今回また政治介入による政治的な配慮によって公安委員を辞任させる異常な事態であります。このようなことができるオール沖縄県政、翁長県政はまさに独裁政権であると私は考えております。諸見里教育長を辞任させた経緯、あるいはまた伊江病院事業局長を辞任させようとしたこと、特に翁長知事の人事行政は、相手の立場を無視した独裁的な対応であると考えております。
 翁長知事就任以来、選挙功労人事、そのことについてはマスコミ等からも指摘されて、今なお翁長知事の都合による人事行政は全くあきれるばかりであります。何よりも与党議員や翁長知事の都合で沖縄県の人事行政が進められていることに県民の代表として憤りを感じているわけであります。
 ちょっと休憩願います。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前10時28分休憩
   午前10時28分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
○照屋 守之 問題点を整理して述べさせていただきます。
 何と言っても大きな問題は、天方委員本人の意向を確認せず、県当局、翁長知事の意向によって辞職させたことにあります。このことは法の趣旨に反する行為でもあり、法律違反の疑いがあります。天方委員も本会議で県当局から、1回目は再任なし、2回目は再任の方向、3回目、最終的には再任なしと、県当局の都合で二転三転したことを証言しており、翁長県政の公安委員の人事について天方委員の意思を無視した対応を説明しているわけであります。
 沖縄県には公安委員を含めて各種委員会があります。就任のときも、再任のときも、退任のときもまず本人の意思を確認することが一番でありますけれども、天方委員御本人の確認なしに辞任させることも県政史上初めてのことだと思います。翁長県政の人事行政の冷たさを感じるわけであります。特に理解不能なことは、天方委員を再任するのに法的に特に問題はないとしながら辞職させたことであります。天方委員は弁護士でもあります。通常、法的に問題がないのであれば当然天方委員は再任であります。翁長知事が政治的な理由で、天方委員を辞職させることがこのことからもよく理解できるわけであります。
 沖縄県の公安委員は3期9年が慣例となっており、これまでにみずから辞任した委員は2人しかおりません。お一人は2期6年務めて御自身の御都合、そしてまたお一人は、1期途中で市長選挙出馬のために辞任し、そのほかは3期9年務めているわけであります。天方委員は1期で辞任させることになり、これまでの沖縄県の公安委員の任期からは特に異例中の異例でやめさせられております。翁長県政の人事行政の冷たさを感じます。
 私は、天方委員は翁長知事の政治的な判断によって辞任させられたと考えております。7月3日の一般質問で、6月4日の与党連絡会議あるいはまた6月9日の幹事会、6月12日の庁議、6月13日の議会運営委員会等々の説明があり、与党の圧力によって行政がゆがめられているとの質問に対し、翁長知事は、議会全体あるいは県民そういったことを総合的に判断と答えております。まさにこのことからも、議会全体とは与党議員の声や圧力を認めたかの答弁をしているわけであります。このように政治的に中立公平を旨とする公安委員、あるいはまた警察行政に与党の声を反映させる翁長知事のやり方は異常だと思われます。公安委員人事への政治介入であります。天方委員は本会議で、与党議員の、高江ヘリパッド工事の警備をする機動隊が不当弾圧と指摘されているとの質問に、県警の活動は違法行為に対応するもの、弾圧や不当弾圧は主観的で若干扇動的で必ずしも正しい表現ではないと答弁をしております。特に与党議員の多くはこのような趣旨の質問で反対する立場で、公安委員に改善を求めるような質問が繰り返されてきたわけであります。
 このように天方委員が与党寄りの答弁や警察に指示しないことに不満を寄せ、天方委員の再任に圧力をかけたものであるのではないかと考えるものであります。いずれにしても、本来は与党・野党それぞれの立場を超えて、天方委員の県警の活動は違法行為に対応するもの、この対応を評価し、県民にもその旨説明するのが当然だと思うわけであります。
 今、高江も辺野古も工事が再開されて、改めて公安委員会が政治的に中立公正に、県警は違法行為に対応していく。このことを確認し、そのような公安委員を選んでいくのが当然のことであると考えているわけであります。今回の天方委員の人事について、政治介入の圧力や働きかけの疑念が残されたことは、まことに残念であります。同時に翁長知事の人事行政の中立公平性が改めて問われる場面でもございます。
 特に気になることは、県政与党である共産党は、「警察行政から腐敗・横暴をなくすために 国家公安委員会制度等の改革についての緊急提案」の中で、「警察から独立した国家公安委員会に」、「警察庁から独立した事務局体制を確立する」などの提案がなされており、共産党は現在の公安委員会や警察行政のあり方に不満を抱き、沖縄県においても翁長県政の与党として公安委員の改革を進めようとしているのではないかと考えるものであります。このような意向を翁長知事が反映させていると考えると、政治的な中立性が危惧されるわけであります。
 以上、申し上げてきましたけれども、天方委員を辞職させた今回の公安委員の人事については、県民からも警察行政の中立性や、あるいは政治的な立場の中立性の観点からも疑問が寄せられております。
 県当局においては、天方委員の辞任に係る第三者委員会を設置して調査を行い、その結果を県民に報告することを強く求めるものであります。このことが公安委員会や警察行政、あるいはまた沖縄県当局に対する信頼の回復につながるものだと考えております。
 今、翁長県政の人事のあり方は多くの県民から疑念が持たれております。前副知事の教育長を辞任させた問題、そのことも第三者委員会の設置を通して問題提起しておりますけれども、なかなか県当局は対応していない。このような実態がございます。ぜひ今回の天方委員を辞任させたその経緯についても客観的な第三者委員会の検証が必要だと考えておりますけれども、対応方を県当局に強く申し入れをしておきます。
 なお、このたびの委員の選任については賛同し賛成をいたしますけれども、阿波連委員におかれては天方委員同様、県警の活動は違法行為に対応するもの、この理念や方針をしっかりと実践し県民の期待に応えていくよう強く要望するものであります。
 以上で賛成の立場からの討論といたします。
 御賛同いただきますようにお願いします。
○玉城 武光 日本共産党会派を代表して、乙第13号議案「沖縄県公安委員会委員の任命について」賛成の立場から討論を行います。
 先ほど沖縄・自民党会派からあたかも共産党が今回の人事案件に政治介入したかのような事実無根の発言がありましたが、意図的な公党への攻撃であり抗議をいたします。
 やめさせた、辞任させたと意図的にゆがめているが、この人事案件は任期満了に伴うものであります。あたかも政治介入によってやめさせたとの攻撃は当たりません。委員の人事案件は知事が最終的に判断して議会に提案するものであります。
 よって、乙第13号議案に賛成をします。
 以上です。
○議長(新里米吉) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 これより乙第11号議案から乙第13号議案までの3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、これに同意することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第11号議案から乙第13号議案までは、これに同意することに決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第5 乙第7号議案、乙第8号議案及び乙第10号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木環境委員長新垣清涼君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木環境委員長 新垣清涼君登壇〕
○土木環境委員長(新垣清涼) ただいま議題となりました乙第7号議案、乙第8号議案及び乙第10号議案の議決議案3件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第7号議案「工事請負契約についての議決内容の一部変更について」は、平成27年第8回沖縄県議会(定例会)で議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため議会の議決を求めるものである。
 主な内容は、国道449号新本部大橋橋梁整備工事(上部工P2~P3)の契約金額6億9768万円を278万1000円減額し、6億9489万9000円に変更するものであり、変更の理由は、設計の一部変更に伴う工事費用の減額であるとの説明がありました。
 本案に関し、減額の内容はどのようなものかとの質疑がありました。
 これに対し、減額分と増額分を相殺した精算変更であり、減額分については、当初予定していた伸縮継ぎ手装置が施工できなくなったための減額であるとの答弁がありました。
 次に、新設橋の完成年度と既設橋を含めた全体の最終完成年度はいつかとの質疑がありました。
 これに対し、新設橋の完成年度は、平成30年度である。全体の完成年度については、平成31年度中に完成させたいと考えているとの答弁がありました。
 そのほか、既設橋の工事内容及び工事期間等について質疑がありました。
 次に、乙第8号議案「工事請負契約についての議決内容の一部変更について」は、平成29年第1回沖縄県議会(定例会)で議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため議会の議決を求めるものである。
 主な内容は、宜野湾北中城線トンネル本体工事(その1)の契約金額7億9488万円を2372万5440円増額し、8億1860万5440円に変更するものであり、変更の理由は、設計の一部変更に伴う工事費用の増額であるとの説明がありました。
 本案に関し、工事の見積もり段階で予測できるものではなかったのかとの質疑がありました。
 これに対し、今回の増額変更は、去る2月に発生した大雨により、トンネル坑口部のり面が崩壊したことによる工事中止期間中の機械損料等について増額するものであり、このような大雨による工事中止は想定外のものであるとの答弁がありました。
 次に、日ごろから崩落の予測調査は行っていないのかとの質疑がありました。
 これに対し、工事区間内の状況は確認しているが、去る2月の大雨により、島尻層の弱い地盤が急に崩れたものであるとの答弁がありました。
 次に、乙第10号議案「県道の路線の認定及び廃止について」は、県道の路線を認定し、及び廃止することについて、道路法第7条第2項及び第10条第3項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 主な内容は、宮古島市道下里通り線の県への移管に伴い、県道平良新里線及び県道平良久松港線の起点を変更する必要があるため、県道の路線の認定及び廃止を行うものであるとの説明がありました。
 本案に関し、宮古島においては、観光客の増に伴い交通量が多くなり、交通渋滞が起こっている。平良新里線の機能を十分発揮できるよう、最新の交通量調査を含め、対策が必要ではないかとの質疑がありました。
 これに対し、地元の意見も聞きながら、現況を確認した上で交通量調査の必要性があれば必要に応じて対応したいとの答弁がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第7号議案、乙第8号議案及び乙第10号議案の議決議案3件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第7号議案、乙第8号議案及び乙第10号議案の3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって乙第7号議案、乙第8号議案及び乙第10号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第6 乙第9号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 米軍基地関係特別委員長仲宗根 悟君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
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   〔米軍基地関係特別委員長 仲宗根 悟君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(仲宗根 悟) ただいま議題となりました乙第9号議案の議決議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、知事公室長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第9号議案「訴えの提起について」は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る岩礁破砕等行為の差しとめ請求事件について訴えを提起するため議会の議決を求めるものである。
 主な内容は、沖縄防衛局が普天間飛行場代替施設建設工事施工海域において、沖縄県知事の許可を受けることなく岩礁破砕等行為を行おうとしていることから、これを差しとめるため提訴するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、差しとめ訴訟提起の目的は何か、また、岩礁破砕等の事実もなく、漁業権を有しない県が裁判を起こすことができるのかとの質疑がありました。
 これに対し、沖縄防衛局は県の再三の行政指導にも応じず、普天間飛行場代替施設建設事業の護岸工事に着手し、岩礁破砕等を行うことが確実な状況となっている。無許可の行為を放置することはできないという法律による行政の原理の観点から差しとめ訴訟を提起する判断に至った。侵害行為がなされていない段階であっても、いまだなされていない将来の行為を予防的に差しとめることを裁判所に求めることは可能であるとされており、沖縄県漁業調整規則では、漁業権が設定されている区域において知事の許可を得ない岩礁破砕等を行うことを禁止し、一般的な不作為義務を課していることから、県は国に対する不作為義務の履行請求権に基づき差しとめ訴訟を提起するものであるとの答弁がありました。
 次に、去る3月14日付の水産庁長官から知事宛ての文書において、漁業権が法定の手続を経て放棄された場合、岩礁破砕手続は必要ないと明記されているが、県がそれを否定することができるのかとの質疑がありました。
 これに対し、当該文書については、これまでの見解が変わる内容であったため、県として重く受けとめ水産庁に対し2度にわたり照会をしたが、具体的な内容の回答はなく結論のみ回答があった。また、去る5月24日の沖縄及び北方問題に関する特別委員会において、水産庁の政府参考人から、各都道府県が事務を処理するに当たり誤解の生じないように念のためこういう形で情報提供をしたものであると答弁があり、当該文書については情報提供であるとコメントされている。従来の見解を変えていないという答弁もあることから、水産庁の指導の重みからすると、平成24年の技術的助言の通知を尊重して運用することが適切であると判断しているとの答弁がありました。
 次に、沖縄防衛局が岩礁破砕許可は要らないと解釈する権限を持っているのかとの質疑がありました。
 これに対し、岩礁破砕許可手続は法定受託事務であるが、本県は国内においても非常に特異な海域特性を有しているので、その運用は県知事が担っている。今回、事業者は県に見解を求めることなく水産庁に照会した見解を示している状況である。また、岩礁破砕許可の前提となる漁業権の免許関連事務は自治事務であり、地方自治法において、「国は地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。」と規定されていることから、解釈権限は県にあると考えているとの答弁がありました。
 そのほか、漁業者との意見交換の有無、岩礁破砕手続の目的、弁護士の見解、弁護士過誤の可能性、弁護士の指導助言の内容、敗訴した場合の裁判費用の取り扱い、県が埋立承認をした目的、漁業権の一部放棄と岩礁破砕等許可に関する水産庁と県の見解、水産庁の回答文書の内容、埋立承認と岩礁破砕許可の関係性、情報提供及び技術的助言の文書としての位置づけ、これまでの裁判との関係性、水産庁の技術的助言の内容、名護漁業協同組合に対する漁業補償額、そのほかの知事の権限、訴訟を繰り返すことの懸念、漁業権の定義、水産庁とのさらなる議論の必要性等について質疑がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決に先立ち、沖縄・自民党所属委員から反対意見の表明があり、公明党及び維新の会所属委員が退席し、採決の結果、乙第9号議案は、賛成多数をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 本案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 山川典二君。
   〔山川典二君登壇〕
○山川 典二 沖縄・自民党の山川典二です。
 本議会に上程されました乙第9号議案「訴えの提起について」、反対する立場から討論を行います。
 この議案は、翁長知事が国を相手に岩礁破砕行為を伴う工事の差しとめを求める訴訟と判決までの工事中断を求める仮処分を同時に提起するものであります。今回このような提訴の論理構成や争訴の資格要件も疑わしく、明らかに無理がある訴えの提起をせざるを得ないほど追い込まれた翁長県政は、その行政能力に明らかに限界が見えてきたと言わざるを得ません。
 翁長県政はレームダック県政と言えます。ちなみにレームダックとは、欧米でよく使われる政治用語で役に立たないとか、主体性がなく責任もとらず、やる気がなく、そして周りに全部お任せ状態の政治家を指す言葉です。任期満了間近の大統領や首相などがその政治的影響力が失われた状況を指しますが、翁長知事は約1年半の任期が残されています。ところがその影響力は失速しておりまして、まさにレームダック知事と言わざるを得ません。宜野湾市長選挙を初め、宮古島市、浦添市、うるま市の4つの市長選挙でトップに立って支援した候補者がことごとく落選しました。先日行われました那覇市議会議員選挙では、翁長知事の後継者の城間市長を支えていました与党候補者、特にオール沖縄の現職の議員が続々落選しまして、与党過半数を獲得できず、少数与党の可能性も出ております。翁長知事の影響力、求心力が弱まっていることを物語っております。
 翁長知事の、知事選挙当選以来最大の公約であります辺野古へ新基地はつくらせないというスローガンは現実的には破綻をしております。ずっと反対を唱えながら、言葉とは裏腹に辺野古湾沿岸での埋立工事は現実に進んでいるからです。ことしの2月から沖縄防衛局がキャンプ・シュワブ沿岸でボーリング調査などの埋立本体工事に着手し、4月25日には護岸工事が始まり2カ月半が過ぎていますが、これから移設工事はさらに本格化していきます。翁長知事が公約を守るために残された道は撤回しかないと思います。しかし現実的に撤回を行うハードルは非常に高いと言わざるを得ません。仮に翁長知事が工事の撤回をすれば国は是正の指示を行い、国地方係争処理委員会の判断を経て県と国はまた裁判になることは間違いありません。撤回をめぐる訴訟では、高裁の判決が出るまでには国地方係争処理委員会の審理を踏まえても半年から7カ月間ほどの時間だと言われております。仮に国が撤回の効力を停止する申し立てを行わないとしますと、工事停止期間は半年から7カ月間、国が執行停止の申し立てを行うと工事停止期間は1カ月程度の期間となるおそれがあると言われております。既に工事は進んでおりますので、国は執行停止の申し立てを行うと考えられます。撤回をしても1カ月程度の工事停止期間だと県にメリットはありません。
 翁長知事は3月の辺野古移設反対集会で、必ず撤回をすると発言し会場から大きな拍手が沸き上がり大喝采を浴びたそうですが、あれから4カ月が過ぎようとしています。知事は必ず撤回をすると言い続けながらそういうアクションを起こしておりません。何らかの手段で県民の目をそらし、知事が国と闘う姿勢を見せなければならないというところに知事の苦しい現実が浮かび上がってきます。知事の支持者などからは撤回を強く求められ迫られておりますが、そのため撤回の理由や根拠探し、また裁判で負けない理論武装の構築までの時間稼ぎとして今議会で議案提案された訴えの提起がなされたのではないかと思わざるを得ません。なぜなら今回の訴えの提起は岩礁破砕の事実を確認したものではなく、今後破砕するであろうとの予測に基づき行うものであり、また岩礁破砕の許可を要しないとの法律の解釈権を持つ水産庁の見解さえも無視したものであるからです。レームダック翁長知事ですから、辺野古移設工事反対で政府との直接的な政治交渉は一切せず、全く勝つ見込みのない裁判を繰り返すばかりです。まさに県民の血税の無駄遣いであり、さきの最高裁での県の敗訴や和解条項を無視した知事の職権濫用と言われても仕方がありません。
 本員は、本議会の6月30日の一般質問で知事の政治姿勢についての差しとめ訴訟について聞きました。その中で、さきの最高裁判決の内容は県に和解条項の遵守を義務づけていると思うが知事の見解はとの質問に、知事公室長は、最高裁判決は公有水面埋め立ての不作為の違法確認訴訟の判決であり、今回の工事差しとめ訴訟とは別のものであり、和解条項もこの訴訟には及ばない旨の答弁がありましたが、この答弁は全く解釈をたがえたもので間違っており、詭弁であることを指摘しておきます。そもそも和解条項が出た背景には、延々と続く裁判闘争、訴訟合戦を避け、双方の協議と並行し是正指示取り消し訴訟1本で最終決着をさせることにありました。そして国と県が合意した和解の趣旨は、国の是正指示に対し県は国地方係争処理委員会の決定が県に有利か不利かのあるなしにかかわらず、取り消し訴訟を提起し並行して協議を行うとされています。翁長知事は当時和解条項の件で、官邸の菅官房長官との会談で、裁判の結果にこだわらず和解条項の合意を守るという確認のための長官の質問に、異論はないですとはっきりと県知事として約束をしています。したがって、国地方係争処理委員会の決定が和解の想定外の内容となったとしても県の手元には国の是正指示が残ったままとなっていたのであり、そうであれば県は是正指示を取り消すためには国地方係争処理委員会の通知を受け、1週間以内に取り消し訴訟を提起しなければならなかったのです。しかし県はこれを完全に無視し、是正指示による取り消し訴訟を提起しなかったことで国は県の不作為を違法とし、違法確認訴訟を提起したのであり、和解条項に沿った是正指示からの一連の流れがこれでよく見えるというふうに思います。現に裁判所の判断も和解条項に沿ったものとなっておりました。是正の指示がなされた3月16日から1週間後の3月23日の経過により相当の期間が経過したとしております。相当の期間は本来法律で30日としている期間を和解条項では1週間とし、その間に県が取り消し訴訟を提起することを国と県も合意したのです。裁判所の判断も相当期間を1週間としていることは和解条項5項、6項を根拠としております。本来ならば高裁判決では被告の県は是正指示の取り消し訴訟を提起すべきであったのですが、それをしなかったために国が提起することになった本件訴訟にも国と県が合意して和解条項の効力が及び、また協議は並行して行うべきものと理解するのが適正です。なお、和解条項は国における代執行訴訟において被告である県が不作為の違法確認訴訟の確定判決に従うと表明したことが前提とされているところ、被告の県も原告の国も錯誤はなく、和解条項は有効に成立し不作為の違法確認訴訟にも和解協議の効力が及ぶことは明白です。さらに最高裁判決では、和解条項に直接触れていませんが、期間の経過、不作為の違法についての判断で和解条項5項、6項に規定される期間1週間を適用していることから、和解条項を前提に判断していることは明らかです。和解条項は埋立訴訟だけに限定するという県の見解がありますが、そうではないということをここで強調しておきます。
 以上のことから、県は国との和解条項の合意を守るべきであり、最高裁での県の敗訴により翁長知事は和解条項の遵守を守らずほごにし、さらに工事差しとめ訴訟の訴えをすることは司法判断に対する裏切り行為であり、知事の法律無視、知事権限の濫用であります。国との約束を簡単に破るという信用を失う言動は沖縄県の県益に資するものでは決してありません。
 1996年のSACO合意から21年が経過しました。当時の橋本龍太郎総理大臣が、米軍普天間飛行場の移設を一日も早くお願いしたいという宜野湾市民の切実な願いからこの話が始まりました。しかし既に21年、世界一危険と言われる普天間基地の危険性の除去、そして宜野湾市民に目に見える形での基地負担を減らすこと。そして代替施設の整理縮小など課題は山積しております。我々政治の立場にいる者も一日も早くこの問題を解決するのが県益に資するものだというふうに思います。今回の差しとめ訴訟に係る訴えの提起がなされても県が裁判に勝てる見込みは現実的には非常に低く、そしていたずらに時間がかかるだけで解決への道筋は遠のくばかりであります。そしてまさに税金の無駄遣いでもあります。
 よって、乙第9号議案「訴えの提起について」は反対をいたします。
 以上です。
○宮城 一郎 ハイサイ グスーヨー チャー元気ですか。
 25日間にわたる6月定例会も本日が最終本会議となりました。去る2月定例会に比べ短い会期の中でしたが、与党、野党、中立会派そして無所属の方とも多くの県政課題について活発な議論ができたことは、私自身にとっては収穫の多かった議会となりました。皆様の御指導、御鞭撻に感謝いたします。
 それでは乙第9号議案「訴えの提起について」、賛成の立場で討論させていただきたいと思います。
 乙第9号議案は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る岩礁破砕等行為の差しとめ請求事件について訴えを提起するため沖縄県議会に諮られたものです。本会議及び米軍基地関係特別委員会においても多くの議論が交わされました。これらの議論の中から幾つか見えてきたものがあると思います。
 まず今回提起される訴えとは、水産資源保護法の目的を果たすため沖縄県漁業調整規則に定められた手続を国にしっかりと遵守してもらうために行うということです。
 4月25日キャンプ・シュワブ内の大浦湾では沖縄防衛局によって護岸工事が着工し、沖縄県漁業調整規則に定める岩礁破砕等許可を受けることなく岩礁破砕等行為が行われようとしています。県は防衛局に対し岩礁破砕等許可を受けるように再三行政指導を行ってきましたが、名護漁業協同組合が特別決議により工事施工海域、これは臨時制限区域とよく報道等で言われているところなんですけれども、この漁業権を放棄したことを根拠に知事に岩礁破砕等許可を受ける必要がないとの解釈をしているため、どこかで立ちどまって、すなわち護岸工事もストップして互いの主張のいずれが正しいのか、第三者を交えて法に照らして判断する必要性を求めているということを理解することができました。
 次に見えてきたことは、沖縄防衛局が何ゆえ名護漁業協同組合が臨時制限区域の漁業権を放棄したことを根拠に知事に岩礁破砕等許可を受ける必要がないと解釈しているのかです。
 これは防衛省整備計画局長が水産庁長官に対して行った照会によるところが大きいようです。水産庁長官の回答によると、当該区域は漁業権の設定されている漁場内に当たらず、岩礁破砕等を行うために許可を受ける必要がないと解されるとのことを回答したことによっています。なるほど、水産庁は防衛省の主張を後押ししているようにも感じられました。沖縄県知事にも水産庁長官から防衛省にはこんなふうに回答しましたよという通知が届いています。しかし今回の水産庁回答または通知は、過去の通知に比べ驚くほど変遷しており、180度正反対の見解になっております。参考までにどのように違うか例示してみます。
 まず過去の通知です。これは平成24年6月8日付の水産庁長官からの沖縄県知事宛て「漁場計画の樹立について」という文書です。大事なところを抜粋しますとこう書かれています。漁業権の変更について、「組合の総会の議決を経た上で、事業者との間で「漁業権の変更(一部放棄)」等を約する旨の契約が交わされる事例が見受けられますが、かかる契約行為はあくまでも当事者間の民事上の問題であり、法第22条の規定上、このことにより漁業権が当然に変更されるものではありません。」、すなわち変更(一部放棄)との表記はこれを同一とみなし変更するには知事の免許が必要ということなんです。これは昭和60年の政府見解において「「共同漁業権の一部放棄」が議決されたとしても、そのことにより漁業権が当然に変更されるものではない。」でも確認されていました。
 今回の通知です。水産庁から防衛省にはこのように回答しましたよというやつですが、私はこの2つは明らかに正反対の結論を述べているように感じられました。しかしながら、ことし5月24日の衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会において、水産庁漁政部長によると、「見解の変更ではない。誤解のあった実態があった」と答弁しているわけですから、大変困惑している次第でございます。県民の皆様においても、この2つの文書、同じように捉えることができるのか、これもまた同じように疑問を感じるところです。
 この後、沖縄県は文書で2回にわたりこの誤解の詳細を水産庁に質問しているのですが、結論のみで具体的な誤解の例示がなされておりません。会話のキャッチボール、コミュニケーションが全く成立していないやりとりも今議会委員会での質疑に見えてきました。しかしこの状態、近年ではこの現象は余り驚くことではありません。少し時間差を置いて国会も開催されておりましたが、森友学園や加計学園の疑惑、さらには共謀罪に関する国連特別報告者の指摘などに対して、指摘は全く当たりませんというコメントを政権重要ポストの方々が多く発していました。普通こうこうこういう理由で、理由や根拠を添えて全く当たりませんというのであれば、全く当たらないに合理性が伴ってくるのですが、ただただ全く当たりませんでは、くだんの国連特別報告者に中身のない逆切れと言われても仕方のないところです。私はその方々のメンツに配慮して中身のない反論ぐらいに抑えておきたいと思います。
 このように政府のその方々からしてこういうわけでありますから、行政庁もそうなってしまうのでしょう。テレビで見る乾いたやりとりが沖縄県と防衛局、そして水産庁の間でも行われているということです。ちなみにこれらの文書ですが、今回の質疑でわかったことは「このことにより漁業権が当然に変更されるものではありません。」とする平成24年6月8日付の「漁場計画の樹立について」は、地方自治法第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であり、直近の水産庁長官の回答、当該区域は漁業権の設定されている漁場内に当たらず、岩礁破砕等を行うために許可を受ける必要はないと解されるという通知は情報提供ということです。この技術的助言と情報提供には私たちの考える以上に違いがあります。前者は助言・勧告、是正の要求、是正の指示といった行政庁の関与を伴う文書であり、後者の情報提供はその関与を伴わないという違いです。例えばもし後者の情報提供文書を根拠に沖縄県が事業を進め、後に何らかの問題が発生したとします。そのとき沖縄県が水産庁の情報提供を根拠にしたのでと釈明しても、いやいや沖縄県さん、水産庁の情報提供は関与ではありませんので私どもにどうかしろと言われても困ります。こういうことになってしまいます。一方、前者の技術的助言は水産庁の関与も伴いますので、問題発生時の解決について格段の違いがあります。沖縄県として、同一組織でありながら見解が異なる2つの文書が存在する場合、しっかりと関与を示す文書を根拠に行政手続を進めていく、これは当然のことではないでしょうか。その他にもそもそも漁業権とは何ぞや、漁業権の設定に対する漁場計画の樹立とは、計画を立てた後その後は、海区漁業調整委員会さんも登場して設定変更の際の手続にどのようにかかわるのかもわかり、今議会は辺野古埋立問題のことを行政手続の観点から読み解く大変有意義なものになりました。
 これらの新しく私が身につけることができた知見に照らして、乙第9号議案普天間飛行場代替施設建設事業に係る岩礁破砕等行為の差しとめ請求事件について、「訴えの提起について」に賛成いたします。
 知事のあらゆる手法を用いて辺野古に新基地はつくらせないという公約はそれはそれで大いに支持するものですが、今回特に農林水産部のとうとうとした答弁を拝聴する中で、手続なく進められる岩礁破砕等行為や漁業権の変更に係るしかるべき手続に携わる現場の最前線の県職員の真摯な取り組みは、政治的な思惑が陳腐に感じることもしばしばありました。漁業権の解釈を180度曲げる、必要な岩礁破砕等許可の手続をなきものにしようとする手法は、逆に中央政府のほうがあらゆる手段を用いてでも辺野古に基地をつくってみせるという姿に見えてしまいました。これまでたびたび行われた行政指導や事前協議の求めにも応じない政府・防衛局、そしてついに護岸工事が着手され時間との闘いの中で訴えを提起せざるを得ない現状は大変残念であります。中立会派の議員の方からもありましたが、いつまで訴訟、いつまで対立を続けるのかという質問がありました。これまでも県は鋭意協議の場を求めてきましたが、仮にこの訴えの提起が可決され司法の場で争うことになったとしても、これまでの努力をやめることなく今まで以上に県には努力して解決に向けた話し合いの場をつくっていくことをお願いいたしまして、私の賛成討論といたします。
 ニフェーデービタン。
○照屋 守之 岩礁破砕の差しとめ訴訟について、反対の立場から討論を行います。
 まず1点目、裁判の目的であります。
 誰のどのような利益の追求か、全く疑問でございます。岩礁破砕のおそれで裁判が起こせるのか、これは本当に大きな疑問です。岩礁破砕によって誰がどのような利益、不利益になるのかが裁判では争点になるはずであります。沖縄県は漁業権における岩礁の件で利益を追求する権利は有しておりません。よって、県や翁長知事はその権利者ではありませんから訴訟にはそぐわない、私はこのように考えております。
 2点目は、岩礁破砕の件は本来は水産庁とより具体的に共通認識を図ることがまず優先されるべきであります。漁業権あるいはまた岩礁破砕、岩礁そのものの認識が異なること自体が異常であります。県はまず漁業権や岩礁について水産庁との協議をしてそれから訴訟を考えるべきであります。
 3点目、岩礁破砕のおそれだけでは訴訟として提起することは厳しいと考えております。裁判は事実に基づいて行われるものであり、何とかのおそれ、犯罪のおそれ、その可能性では訴訟として提起できないのではないかと私は考えております。裁判は事実に基づいて法に照らして検証し、判断するものであります。県当局は岩礁破砕の事実はないと語っており、その意味からも訴訟は控えるべきであります。
 4点目、軍特の議論で農林水産部の参事は、漁業権や岩礁の件は漁業者の権利を守ると説明しております。今回の裁判は、漁業権を有する漁業者が漁業権における岩礁の破砕で漁業に影響を受けるとのことで訴えると権利、利益がはっきりしますから訴訟として成り立つと私は考えております。ところが沖縄県や翁長知事は漁業権を有していないばかりでなく、今回の訴訟について権利を持つ漁業者や漁業組合と一度もこの件で話し合うことなく勝手に訴訟を提起しようとしているわけであります。今改めて権利者である漁業者や漁業組合との話し合いを行った後に対応を考えるべきであります。
 5点目、漁業権における岩礁の件について。
 権利を持つ漁民や組合の意向を無視する行為は違法行為であります。漁業法の定めと権利を無視するやり方はやめたほうがいいと考えております。
 6点目、今回の訴訟によって県は埋立工事をとめることを目的としております。さきの最高裁判決で県は敗訴し、法律違反が確定し、また県、国との和解によって裁判の判決やその趣旨に従って手続を進めることに協力する旨の約束を行っております。今回の裁判の提起は、このように県も和解の条項に従うという条項に反する行為だと私は考えております。最高裁判決以降の和解条項、その趣旨は工事中止ではなく手続を進め、埋立工事ができるようにするのが和解の約束事項であります。今回の裁判は工事をとめるための手段であることから、和解に反する行為であると言わざるを得ません。
 7点目、裁判費用について。
 今回の訴訟で約500万円かかるとされております。県が負けてもそのお金は戻ってこないとのことであります。これまで県は約9000万円かけて裁判を行い、敗訴して問題は解決していないのが現状であります。本来は翁長知事は県民にわびて今後の対応を説明すべきであります。約9000万円は県民のための一般財源であります。翁長知事個人の予算ではございません。貴重な一般財源9000万円を使い、何の成果も出さずその説明も県民にせず、また新たな裁判費用約500万円をかけて訴訟を起こす、県民無視の県政であります。
 翁長知事は、以前から指摘しておりますけれども、総理大臣と直接政治交渉によってこの問題解決を図るべきであります。何度言っても聞きません。大田元知事は、革新県政でありながら橋本総理大臣と17回にわたって直接交渉を行ってきたわけであります。なぜ翁長知事はみずから努力せず裁判闘争に明け暮れるか、全く理解ができません。今、辺野古反対や賛成の県民から翁長知事に不満と失望が寄せられていると私は聞いております。
 8点目は、沖縄県の国からの情報隠しについてでございます。
 せんだって本会議における防衛大臣発言について、県は驚きと怒りに似た答弁をしておりましたけれども、この問題については平成25年4月に国から既に説明があったようであります。その際には返還条件も8項目明示されております。軍特でそのことを確認すると、説明がなかったとのことでありますけれども、平成26年9月25日の代表質問で当時の公室長は、緊急時における那覇空港第2滑走路の利用についての質問に「「いわゆる再編実施のための日米のロードマップ」においては、「民間施設の緊急時における使用を改善するための所要が、二国間の計画検討作業の文脈で検討され、普天間飛行場の返還を実現するために適切な措置がとられる」」と答弁をし、平成25年4月に国が示したその統合計画に沿った説明を既に県がやっているわけであります。平成25年4月には先ほど申し上げましたように8つの返還条件が既に県に示されているわけであります。この件をせんだっての軍特委員会で謝花公室長に確認をしました。その当時は謝花公室長は企画部長でありました。又吉知事公室長の答弁は私の隣におりましたので、承知をしております。そのときには「移設条件にはなっていない
わけです」との説明であります。平成26年9月25日の代表質問ですから、国は平成25年4月には既に県に対して移設条件8項目を示しているわけであります。しかしながら謝花公室長は「移設条件にはなっていない」とせんだっての軍特では説明をしているわけであります。この答弁は事実と異なります。つまりうそをついたことになっていると私は考えているわけであります。さらに民間空港の緊急時の使用というのは、石垣空港なり宮古空港なりそういったものがあり、我々からすると米軍の緊急時の使用は必要やむを得ない限り行うべきではないという答弁はしていた。このことをせんだっての軍特委員会で謝花公室長はこのように言っているわけであります。民間空港の緊急時の使用というのは石垣空港なり宮古空港なり、そういった米軍の緊急時の使用は必要やむを得ない限り行うべきではない、必要やむを得ないとその当時から謝花公室長は企画部長のときから認識をしている。これが事実であります。せんだっての本会議の答弁はこのことで全て覆るんじゃないですか。そのときは知らなかった、そのことを隠して平成26年に具体的にそういうことがあった、そのことを謝花公室長は企画部長として民間空港の緊急時の使用についてもやむを得ないと認めていた。これはまさに8つの移設条件の中に入っているわけであります。そのような形でこれまで県がみずから国からの説明を受けてやったことを隠して、あたかも全く初めての出来事かのようなあの本会議の答弁、それによってマスコミを初め県民に大きな誤解を与えている。この責任は大変大きなものがあると私は考えているわけであります。先ほどから言いますように8つの移設条件は既にそのときにあるわけであります。そこを隠してあたかも知らなかった、このような形で県民に誤解を与える。マスコミに対しても誤解を与える。このような県政は一体何だという怒りに満ちた思いもあるわけであります。
 これはまさに県が与党議員を初め、我々野党議員に対しても本来はしっかりと平成25年あたりから現在に至るまで説明をし、その大事な問題について問題を共有しながら諮るべきでありますけれども、あたかも本当に何も知らなかった。軍特でも何度問い詰めてもそれは知らなかったというふうな全く誠意のない答弁に終始しているわけであります。
 今、このような事実が明らかになった以上、防衛大臣発言に係る一連の知事を初め公室長の答弁は大幅に変更すべきであります。また同時に、県民に大きな誤解を与えたことを私はわびるべきだと思っているわけであります。同時にマスコミにもわびるべきだと思っております。これは事実を隠し、県政を挙げての隠蔽でございます。翁長知事はこの責任をどのようにとるか明らかにすべきであります。
 いずれにしても辺野古反対、つくらせないの翁長知事の対応は手詰まりになっておりまして、事実も隠す、県行政がそのようなことをやる。闘う手だては裁判だけのことで今回の訴訟になっていると考えるわけであります。繰り返します。今回は、県や知事は裁判に訴える資格があるのか、その疑問です。
 次に、仮に裁判になったとしても負けることはほぼ間違いないと私は考えております。これまで9000万円の予算をかけて、負けてその責任も県民にも説明なしで、また新たに500万円以上かける。約1億円かけて裁判を行う。これはむしろ県民の大切な予算ではなくて、翁長知事本人の予算で本人のお金でやるべきであります。これ以上、県民負担で裁判闘争に明け暮れる。その裁判闘争で判決が出た後に本当にこの問題、辺野古の問題が解決するのか、このことを非常に危惧するわけであります。
 さらにまた、この裁判によって県民から弁護士に対する弁護士過誤の問題が提起されております。弁護士に対して県民から損害賠償の要求が出てくる、そういう可能性まであるわけであります。これは当然であります。弁護士は専門的に法律の観点からさまざまな手続も含めてこの裁判が成り立つのか、あるいは勝つ見込みがあるのか、そのようなことも含めて県当局にしっかりとアドバイスをしながらやるべきであります。そのしわ寄せは全て県民にかかっているからであります。
 そのようなことも含めて今回の裁判は、私はほかの人たちに任せて翁長知事は国との政治交渉によって問題解決を図っていただきたい。そのことを強く改めて訴えるわけであります。同時に翁長知事は今反対をしながら辺野古をつくらせております。最高裁の判決で負けて、そのままほったらかせば工事は再開はしませんけれども、埋立承認取り消しを取り消すことによって国は工事が再開できる。その環境をつくったのは翁長知事であります。そのようなことも含めて、その責任も県民に対してしっかりと説明を果たしながら口では反対、つくらせないと言いながらつくらせている現状、そのことも含めて県民にしっかりと説明をする必要があると私は考えております。いずれにしてもこれまで最高裁判決も含めて裁判闘争で負けて県の言い分が通らないにもかかわらずまたさらに裁判を起こして問題解決を図ろうとする、このようなことはもう県民は理解しないし許せないと思っているわけであります。これ以上、無駄な予算をかけずに翁長知事はお金をかけずにしっかりと総理大臣と向き合ってこの問題の解決、政治交渉により問題の解決をしっかり果たしていただきたい、そのような思いを込めて反対の立場からの討論といたします。
 よろしくお願いします。
○瀬長 美佐雄 ハイサイ グスーヨー チューウガナビラ。
 日本共産党県議団を代表し、乙第9号議案「訴えの提起について」賛成の立場から討論を行います。
 この訴えの提起は、安倍政権・沖縄防衛局が前知事が出していた辺野古の海の埋め立てに伴う岩礁破砕許可がことしの3月31日で切れているにもかかわらず、新たに4月1日以降の工事許可を受けずに岩礁破砕行為を行おうとしていることから、その違法行為を差しとめるため提訴を行うととするものです。
 沖縄防衛局は、突如岩礁破砕許可を受けなくてもいいと言い出してきています。その理由は、名護漁協が漁業権の一部放棄を総会で決めたから知事の岩礁破砕許可は要らないと言い出しているようです。これは、これまでの政府水産庁の見解を全く無視したものにほかなりません。水産庁は平成24年6月8日付県への技術的助言の中で、「漁業補償契約等による「漁業権の変更」について 漁業補償の際に、組合の総会の議決を経た上で、事業者との間で「漁業権の変更(一部放棄)」等を約する旨の契約が交わされる事例が見受けられますが、かかる契約行為はあくまでも当事者間の民事上の問題であり、法第22条の規定上、このことにより漁業権が当然に変更されるものではありません。」と、県知事の変更免許が必要であると明確に述べております。さらに、沖縄防衛局は、勝手に岩礁破砕許可は要らないと解釈していますが、これもとんでもないことです。2000年に地方自治法の改正が行われ、これまで国が上位で県は下位という関係から、国と地方・県は対等・協力の関係になりました。以前の機関委任事務という国の仕事を地方自治体が肩がわりしていた事務も法定受託事務と自治事務に変わりました。自治事務というのはそれぞれの地方自治体が事務に関して責任を持つというものです。地方自治法第2条第13項は、自治事務について「法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。」と規定しています。今回の漁業権の免許関連事務は自治事務であります。つまり、この自治事務である漁業権についての解釈権は県にあることは明確であります。解釈権のある沖縄県知事が漁業権は存在しているから岩礁破砕許可の申請を出しなさいと行政指導しているのに、解釈権のない事業者である沖縄防衛局長が漁業権は存在しないから岩礁破砕許可は要らないというのは、自治事務を根底から覆すまさに無法に無謀を重ねる二重の暴挙と言わざるを得ません。漁業権の存在している海域での岩礁破砕許可をとらずに岩礁破砕行為、いわゆる埋立工事を強行することは違法であります。
 安倍政権は法治国家といいながら、ここ沖縄において違法な工事を強行するのは断じて許せません。沖縄県としてちゃんと法律を守ることを求め、裁判に訴えるのは当然のことであります。
 最後に、この辺野古の埋立工事は辺野古の海を埋め立て、2本の滑走路を持ち、弾薬搭載機能を備え、強襲揚陸艦を接岸できる軍港機能を備えた耐用年数200年の基地をつくろうとするものであります。そして、最近、アメリカの会計検査院の報告書には、辺野古の新基地ができても、滑走路が短いために民間空港の使用条件が満たされなければ、普天間基地は返還されないとの趣旨のことが明記され、稲田防衛大臣もそのような答弁を行い、県内に衝撃が広がっております。また、アメリカ会計検査院の98年の報告書には那覇国際空港は米軍基地の緊急着陸滑走路として利用可能だと書かれております。
 辺野古新基地を日本国民の税金でつくる。これこそ税金の無駄遣いではないでしょうか。普天間基地はそのまま使い続け、那覇空港も米軍が使うというアメリカ側の理不尽な狙いは断じて許せません。辺野古新基地建設は即時断念すべきです。県知事の許可を受けることなく、違法工事を強行していることに多くの県民は抗議の思いを強めております。誇りある豊かな沖縄を目指す知事の決意が込められた今回の訴えの提起に賛同するものであります。
 議員各位の御賛同をお願いいたします。
○親川  敬 ただいま議題となりました乙第9号議案「訴えの提起について」、会派おきなわを代表し賛成する立場から討論を行います。
 この議案は、普天間飛行場代替施設建設に係る岩礁破砕等行為の禁止請求事件について訴えを提起するための地方自治法第96条第1項の規定により、議会の議決が求められている議案であります。
 沖縄県漁業調整規則第39条第1項には「漁業権の設定されている漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。」とされています。しかし、沖縄防衛局は沖縄県から再三にわたり岩礁破砕許可を受けるよう行政指導されたにもかかわらず、許可を得ることなく、護岸工事に着手しました。今後工事が進められていけば、岩礁が破砕されることは明らかであり、違法な岩礁破砕行為が行われようとしています。このことは、公有水面埋立承認願書に記載されている工事の内容からも今後沖縄防衛局が岩礁破砕行為を行うことは確実な状況にあることから、沖縄県としては許可のない岩礁破砕行為が行われないよう、法的措置を求める提起であります。
 沖縄防衛局は、今回の岩礁破砕許可申請を行わなかったのは、水産庁へ照会を行い、沖縄県漁業調整規則第39条第1項に規定する漁業権の設定されている漁場内には当たらないから、沖縄県知事の許可を受ける必要はないとしています。つまり、名護漁協が新基地建設にかかわる海域の漁業権の一部を一部放棄を決議しているから、沖縄県知事の許可は必要ないとしているのです。しかし、これらの主張は以下の2点からも適切な判断に基づく主張ではありません。
 1つ目に、昭和60年の政府への質問主意書への回答です。こういう質問です。埋立計画に対して共同漁業権の一部放棄が漁協総会で決議された場合、共同漁業権はその決議によって一部消滅するのかという問いに対し、回答は、漁業権を変更しようとするときは都道府県知事の免許を受けなければならないこととされており、漁業組合の総会で共同漁業権の一部放棄が議決されたとしても、そのことにより漁業権が当然に変更されるものではないとするのが従来の政府見解です。
 次に、平成24年6月8日付水産庁長官から都道府県知事宛てに出された「漁場計画の樹立について」の通知です。この通知文の4、免許後の漁業権の変更について、「(3) 漁業補償契約等による「漁業権の変更」について」次のような説明があります。「漁業補償の際に、組合の総会の議決を経た上で、漁業者との間で「漁業権の変更(一部放棄)」等を約する旨の契約が交わされる事例が見受けられますが、かかる契約行為はあくまでも当事者間の民事上の問題であり、法第22条の規定上、このことにより漁業権が当然に変更されるものではありません。」。法第22条の規定は「漁業権を分割し、又は変更しようとするときは、都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。」との規定です。
 以上のことから、沖縄県漁業調整規則第39条第1項により、「漁業権の設定されている漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。」ことは明らかです。許可のない岩礁破砕行為は違法行為であり、基地建設を強行しようとするために法解釈を曲げることは断じて許されません。
 以上申し上げ、乙第9号議案に対する賛成討論といたします。
○議長(新里米吉) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
○金城  勉 議長。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前11時49分休憩
   午前11時50分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 これより乙第9号議案を採決いたします。
 本案に対する委員長の報告は、可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(新里米吉) 起立多数であります。
 よって、乙第9号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前11時51分休憩
   午後1時15分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 日程第7 甲第1号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長渡久地 修君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――   
   〔総務企画委員長 渡久地 修君登壇〕
○総務企画委員長(渡久地 修) ただいま議題となりました甲第1号議案の予算議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 甲第1号議案「平成29年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)」は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る岩礁破砕等行為の差しとめ請求事件に係る訴えの提起に伴い、対応を要する経費について予算を措置するものである。補正予算案は、歳入歳出ともに517万2000円で、補正後の改予算額は、7354億4817万2000円となる。歳入の内容は、繰入金の財政調整基金繰入金である。歳出の内容は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る岩礁破砕等行為の差しとめ請求事件に係る訴えの提起に対応する経費であるとの説明がありました。
 本案に関し、訴訟経費の内容はどうなっているのか、また、今回の訴訟経費は補正予算案に計上した金額で十分なのかとの質疑がありました。
 これに対し、今回の訴訟経費は訴状の作成や証拠の整理、裁判所での訴訟行為全般を行う弁護士3名分の委託料である。また、今回の補正額は一審の地方裁判所での訴訟対応分となっており、一審判決まで全てこの予算額で対応する予定であるとの答弁がありました。
 次に、今回の訴えが裁判所に受理されなかった場合、補正に計上した経費はどうなるのか、また、門前払いの場合の責任は誰がとるのかとの質疑がありました。
 これに対し、今回計上した経費は、裁判所での訴訟行為全般に対応するための経費となっており、訴訟対応がなくなった場合でも、訴状の作成や証拠の整理の分が含まれており、弁護士に全額支払う契約を行う予定である。また、門前払いとならないよう県としては訴訟行為全般を行う弁護士とともに対応していきたいと考えているとの答弁がありました。
 そのほか、財政調整基金繰入金の内容及び基金残高、普天間飛行場移設に係る過去4回の訴訟費用及び過去の訴訟と差が大きい理由、弁護士との提訴前の調整状況、調整記録の有無及び県訴訟理由開示の可否、提訴までの県庁内部手続の流れ及び訴訟理由の正当性、漁業権設定の根拠、理由及び権利者、漁業権放棄に対する水産庁のこれまでの見解及び新たな情報提供の内容、岩礁破砕許可手続に関する県と政府との調整状況、辺野古埋立承認を知事が撤回しない理由、那覇空港第2滑走路建設と辺野古埋め立てとでの岩礁破砕許可手続の違い、普天間飛行場移設に係る政府との協議回数などについて質疑がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決に先立ち、沖縄・自民党所属委員から反対意見の表明があり、また、公明党及び維新の会所属委員がそれぞれ意見を表明した後に退席しました。採決の結果、甲第1号議案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 本案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 又吉清義君。
   〔又吉清義君登壇〕
○又吉 清義 沖縄・自民党、又吉清義です。
 甲第1号補正予算517万2000円の訴えの提起について、反対の立場で討論をいたします。
 議案として提出された甲第1号補正予算517万2000円についてですが、この予算は辺野古埋立海域での漁業権設定をした海域の漁業権消滅が漁業法第31条において臨時総会で平成28年11月28日可決されたにもかかわらず、岩礁破砕に関する許可は知事側は必要である、防衛局側は許可は必要ないと、県と国の双方の解釈の違いによる法廷闘争に持ち込まれて争われるための弁護士委託料とのことです。
 補正予算が議会で議決されると委託をお願いする3カ所の弁護士事務所に支払われていくとのことが委員会で明らかになりました。また、これまでの調査研究の結果を踏まえて、裁判に勝てる要素があるかとの質問に対しても、相談弁護士からの明確な判断の答弁もない状態の中、訴訟を行うという御説明であります。
 補正予算の517万2000円は議会で議決されると、委託をする弁護士にすぐに一括払いされ、その後、裁判を行う岩礁破砕の訴えの提起の訴状が作成され、裁判所に提出されます。前もって支払われた金額517万2000円はたとえ訴状が却下され、差しとめ訴訟の裁判が行われなくても支払われた金額は1円も返金されません。裁判を起こすために組まれた517万2000円の補正予算は、裁判が行われるのか行われないのか明確でない状態の中、一括払いであることに県民は納得できるのでしょうか。
 あえて申し上げます。訴状が受理されず、裁判が却下されても、支払った金額は1円も返金されません。今指摘した諸問題点を取り上げてみても、到底県民が納得できるものではありません。また、確実に勝訴できる確かな裏づけもない状態の中、翁長知事の裁判を行う今回の取り組みに、多くの県民は全く許しがたいことでしょう。これまで、翁長知事は4回の裁判において勝てるという意思のもと争われましたが、結果は完全に敗訴し、約1億円相当の県民の大切な税金が無駄になっただけであり、基地問題の解決に向けた取り組みは何の進展・効果もありません。今回も全く同じ無駄な費用であり、5回目の敗訴と言っても過言ではありません。
 そこで、平成25年9月1日、漁業権設定がされた辺野古埋立地域と那覇空港第2滑走路埋立海域において今日どのような違いがあるのか、少し御説明をいたします。
 まず第2滑走路埋立海域においては、平成26年1月30日に申請された岩礁破砕等申請は翌月の2月14日に知事から許可されましたが、期間は平成29年2月13日でありました。引き続き2回目の岩礁破砕等申請が29年1月12日申請され、3月9日、知事から許可され現在に至っております。
 辺野古埋立海域においては、岩礁破砕等許可の申請が平成26年7月11日に行われ、8月28日に知事から許可があり、岩礁破砕許可期間は29年3月31日でありました。そこで、辺野古埋立海域においては岩礁破砕等許可期間中に改めて28年11月28日、埋立部分と新規の埋め立て以外の臨時制限区域を名護漁業協同組合は漁業法第31条に基づき漁業権消滅の臨時総会を行い、漁業権消滅が可決されました。その時点で辺野古埋立海域の2カ所の岩礁破砕の知事への許可申請は29年4月1日から法的制限は排除され、必要なくなりました。漁業法第31条は「共同漁業権を分割し、変更し、又は放棄しようとするときに準用する。」と明記され、第22条の「都道府県知事に申請してその免許の許可を受けなければならない。」と明記されているのは、漁業権の分割または変更であり、放棄は明記されておらず、知事に申請して免許を受ける必要はありません。その漁業権消滅手続を、31条を辺野古埋立海域は既に28年11月28日に完了しており、対する那覇空港第2滑走路においては31条の手続が行われてなく、岩礁破砕は那覇空港第2滑走路埋立地においては知事の許可が必要であり、反面辺野古埋立地、埋立海域では知事の申請許可は全く必要ないこととなります。
 漁業権の設定がされているこの2カ所の海域の岩礁破砕の法的根拠は全く異なります。7月6日の新里勝也農林水産部参事の答弁において、内閣府沖縄総合事務局那覇港湾・空港整備事務所ですが、こちらも漁業権者、これは関係5漁協でございますが、5漁協の漁業権の一部放棄の議決を受けておりますが、議決権の消滅した場所も含めて消滅を決議した場所を含めて、岩礁破砕等許可申請を行っておりますと答弁がありましたが、とんでもない間違いです。那覇空港第2滑走路は平成25年9月1日漁業権免許の更新により、漁業権設定が復活したにもかかわらず、一部放棄の手続が行われてないため、知事への免許申請許可が必要になります。また、平成24年6月8日水産庁の「漁場計画の樹立について」の通達文により、一部放棄は変更に該当するとの県の判断でありますとの答弁ですが、通達文の4、免許後の漁業権の変更について、(3)、漁業補償契約等による漁業権の変更について、一部放棄は法第22条の規定上、このことにより漁業権が当然に変更されるものでありませんとの解釈が正しい解釈であり、かつ水産庁は変更と放棄は混同しないようにと照会文書で丁寧にお答えもしております。
 以上、県当局の答弁と解釈について述べてまいりましたが、1、那覇空港第2滑走路の埋立海域は平成25年9月1日に復活した漁業権設定がされた状態のままであり、漁業権消滅手続が行われてなく、岩礁破砕を行うのには知事への申請許可が必要であります。それに対して、辺野古埋立海域においては、復活した漁業権設定は28年11月28日、漁業権消滅手続が漁業法にのっとり完了しており、知事への申請許可は必要ありません。だから、2カ所の法的岩礁破砕手続はおのずから一緒ではありません。
 2番目、水産庁から通達された文書に対して(24水管第684号)、解釈を明らかに誤解をしていると思います。
 3番目、裁判費用として組まれた補正予算517万2000円は、訴状が受理されず裁判が行われなくても、その費用は既に前もって支払われており一切の返金もできませんと、御説明が当局からも明らかになりました。
 4番目、岩礁破砕の差しとめ訴訟を行うのに、裁判で勝てるかどうか十分なる確信もない状態で訴訟を起こすには余りにも見切り発車状態としか思えません。
 以上、何点か申し上げ、指摘すると同時に、甲第1号補正予算517万2000円に反対討論といたします。
 基地問題を解決するに当たり、議員諸侯の良識ある御判断をよろしくお願いします。
 以上です。
○当山 勝利 社民・社大・結連合の当山です。
 甲第1号議案「平成29年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)」に賛成の立場から討論させていただきます。
 先ほど午前中可決されました、訴えの提起に係る費用の補正予算であります。
 さて、沖縄県の景気は好調に推移し、沖縄21世紀ビジョン基本計画中間報告の展望値として、平成33年度の沖縄県総生産額は5兆円を超え、県民所得も270万円を余ると予測されています。好調な沖縄県内景気、そして、沖縄県の経済を支える一つの柱である観光も1兆円を目指し、その下支えをするための那覇空港第2滑走路埋立工事が現在行われています。
 この那覇空港増設工事においても、辺野古新基地建設の埋立工事においても、既得権である各漁協は埋立事業における漁業権の一部放棄について同意することを議決し、あわせて当該工事に係る岩礁破砕行為を同意することを議決しています。そして、那覇空港増設工事におきましては、平成26年1月30日付で岩礁破砕許可を申請し、県は平成26年2月14日から平成29年2月13日までの許可期限を定めて許可を行い、さらにこの許可期限が来る前に、沖縄総合事務局那覇港湾・空港整備事務所は新たな許可申請を提出しています。これは、水産庁が平成24年6月8日に長官から都道府県知事に対して技術的助言として出されたものに沿って判断し、新たな岩礁破砕の許可を行っています。しかしながら、沖縄防衛局の判断はそれと全く異なり、名護漁業協同組合が総会の特別決議を経て、漁業権の一部放棄を行ったことをもって漁業権は消滅したとして、岩礁破砕等許可を受ける必要がないとし、県がことし5月26日に岩礁破砕許可を申請するよう沖縄防衛局に行政指導したにもかかわらず、防衛局は許可不要、申請不要と回答、申請に応じておりません。国の機関で判断が真反対に分かれ、一方は水産庁が発した技術的な助言に従い再申請を行い、防衛省は再申請を必要なしとしてちぐはぐで御都合主義な判断をしています。
 漁業権の設定されている漁場内において、岩礁破砕等行為を行う場合は知事の許可を受けなければならないと、沖縄県漁業調整規則第39条に規定されています。漁業権の一部放棄は漁業法第22条に規定される漁業権の変更に該当するものであり、岩礁破砕を伴う工事を行う沖縄防衛局は沖縄県に対して岩礁破砕許可申請をしなければならないのは明らかです。
 新聞紙上で大学の先生が識者評論として次のようにわかりやすく解説していらっしゃいます。「自動車の運転免許を取得した者は自動車のみならず、原付も運転できるが、自動車の運転免許を取得した者が「原付き運転の権利の放棄」を決めたところで運転免許の内容が変わることはない。漁協が「漁業権の一部放棄」を決議したところで漁業権の内容が変わることがないのは、それと同じである。免許を受けた者の意思決定で、権利の内容が変わることはない。」。今、K9護岸は波打ち際から約100メートル沖合に造成され、消波ブロックも置かれています。公有水面埋立承認願書に記載されている内容から、岩礁破砕等がこれから確実に行われようとしていることは明らかであります。そして、差し迫った状況となっております。
 沖縄県は国から全国10区域が指定されている国家戦略特区の国際観光イノベーション拠点となっており、世界水準のリゾート地の整備と環境や文化を生かした観光ビジネスの振興などで、外国人観光客をふやすことが期待されています。しかし、国土の0.6%しかないこの沖縄に米軍専用施設が約70.6%も集中している現状は余りにも差別的な扱いであり、さらに新たな基地をつくることは沖縄県民の理解を得られるものではありません。観光業は安定した平和な世界情勢の中で成長するものであり、その情勢の変化で大きく左右される産業であることは、あのアメリカで起きた同時多発テロのときに沖縄の観光が打撃を受けたことでわかります。
 国は米軍基地が集中する沖縄にさらに新たな基地を押しつけようとしています。世界情勢の変化で基地が集中する沖縄の生活と経済が大きく揺らぐことは容易に想像できます。新たな基地を押しつける、普天間基地は閉鎖撤去すべきです。
 最後になりますが、日本は法治国家です。日本国内で無許可の行為を放置することを許すことはできません。本来許可申請をしなければならないにもかかわらず、許可申請をしなくてもよいという身勝手な判断の上に立った工事に対して、差しとめ訴訟を沖縄県が提起することは当然です。県は弁護士や行政法学者などの方々と検討を重ね十分法律構成は可能だと判断していることから、辺野古新基地建設における岩礁破砕等行為の差しとめ訴訟に係る経費として517万円の補正予算は必要であります。
 以上、申し上げて賛成討論といたします。
○當間 盛夫 皆さん、こんにちは。
 維新を代表いたしまして、甲第1号議案「平成29年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)」に対しての反対の立場での討論を行います。
 まず、同議案はさきに議論いたしました、採決いたしました乙第9号議案訴えの提起に伴いその経費517万2000円を財政調整基金から繰り入れ、計上するものであります。我々は乙第9号議案訴えの提起に対しても反対をいたしました。そして、私たちは決してこの辺野古移設を容認しているわけではありません。1200メートル、1800メートル滑走路というものがこの安全保障、防衛上の効果・運用等に本当に適しているのかという疑問等もあります。そして、今6000億と言われる予算、それが本当に6000億で済むのか、約1兆円超という莫大な予算になるのではないかという点でも我々は辺野古容認ということに対しては反対をしております。
 我々、日本維新の会、無駄遣いをなくすということが一番の政策でもありますので、この無駄遣いをなくすということは大変重要じゃないかというふうにも考えております。
 今度の予算、我々2点考えております。
 まず1点目、今回、第5回目の提訴ということになっております。これからあと何回提訴するのか、訴訟合戦をするのかわかりませんが、政治が安易に司法に頼る構造になっているのではないかということを指摘しておきます。亡くなられました大田元知事も先ほどありました、国との裁判やりました。しかし、その前に当時の橋本総理と17回にわたり直接交渉をやってきた。しかし、翁長知事は今、安倍総理と何回お会いし、直接交渉ができているのかということの疑問点もあります。そういった直接交渉もなかなかできない状況にあるのかということになります。辺野古に新基地はつくらせないために何でも反対では解決は遠のくのではないでしょうか。政治は妥協の産物だとよく言われます。妥協とは主張が対立している場合、お互いの主張を幾分かずつ譲り合って、一つの結論、取り決めを導き出すことであります。
 今、県、翁長知事は政府が辺野古の新基地建設を進めるためには公有水面埋立法や漁業調整規則に基づく手続等、今後もさまざまな知事の権限にかかわる手続を経る必要があるとありますが、しかし、これらの手続をやれば新基地はつくれることになるのではないでしょうか。辺野古に新基地はつくらせないどころか、司法の判断で新基地を翁長知事がつくらせているということにもなるのではないでしょうか。知事初め、我々政治、そして議会は政治の本来の役割をもっと自覚し、日本政府あるいは米国政府としっかりと議論すべき時期に来ております。
 2点目であります。
 今度の517万2000円、血税であります。この我々二元代表制の地方行政にとって、県民の税金である予算の決定権は議会であります。弁護士が裁判にするということで上げる、そして、行政もその分で提訴をやる。しかし、弁護士にもこの県行政のほうにも責任はありません。その予算を通すのは我々議会であります。議会に最も責任があると考えております。
 今回は漁業権と岩礁破砕行為をめぐる国との解釈の違いを争点として提訴しておりますが、その意義や根拠、そしてまた仮処分の効果等には疑問が残り、そもそも裁判所にこの案件が受理されるのかという多くの世論の声があることも間違いありません。
 517万2000円の予算に対し、受理されなくても経費であることで予算は戻ることはありません。無駄にならないようにしなければなりません。血税を無駄使いしてはなりません。提案する知事よりも決める議会の重い責任を自覚するということ、安易に賛同するものではありません。
 よって、我々、甲第1号議案平成29年度一般会計補正予算に反対する立場で討論いたしましたが、議員の皆様の御賛同をよろしくお願いいたします。
○比嘉 瑞己 私は、日本共産党県議団を代表して、ただいま議題となっております甲第1号議案「平成29年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)」に賛成の立場から討論を行います。
 今回の補正予算517万2000円は、辺野古新基地建設をめぐり無許可で岩礁破砕を続けようとする国に対し、沖縄県として工事の差しとめを求める訴訟費用の予算であります。
 今、安倍政権が行っている辺野古での埋立工事は、政府がこれまで示してきた法律の解釈を180度変えて強行している違法な工事です。法治国家にあるまじき違法工事である以上、沖縄県は正々堂々と司法に問うべきであり、翁長知事の決断を支持し、補正予算に賛成するものです。
 今回の工事差しとめ訴訟の大きな争点は、名護漁業協同組合の行った漁業権の一部放棄によって漁業権が消滅するのかどうかが問われております。
 安倍政権は名護漁協が漁業権を一部放棄したのだから漁業権は消滅した。だから知事からの岩礁破砕許可は必要ないと主張しております。しかしこれは従来の政府の法解釈とは180度違うものです。昭和60年の国会答弁では漁協が一部消滅を総会で議決しても直ちに共同漁業権が消滅するものではないとの見解を示し、平成14年の水産庁長官通達、そして平成24年の水産庁による都道府県への技術的助言など、どの政府見解をとってみても一貫して漁業権の一部放棄では漁業権は消滅しないというものでした。すなわち今回名護漁協の漁業権の一部放棄を特別決議は行っておりますが、それは漁業法第22条で示す変更に当たるものであり、翁長知事に変更申請をして免許を受けなければ漁業権は消滅しない。したがって工事施工区域は今でも漁業権が設定されている漁場であり、政府が岩礁破砕行為を行うには翁長知事の許可が必要であることは法に照らせば明らかです。
 安倍政権はこれまでも沖縄防衛局が私人になりすまし、行政不服審査請求を行うなど法律の解釈をねじ曲げて基地建設を強行してきました。辺野古新基地建設のためならば法律さえも解釈で変えていく。法治国家にあるまじき強権政治を許してはいけません。沖縄県はこれまでも仲井眞前知事の埋立承認時の留意事項に基づき本体工事前の事前協議を政府に求めてきました。しかし政府は一方的に協議の打ち切りを県に通告したままです。沖縄県との対話を拒否する一方で、菅官房長官は最高裁判決で沖縄県は負けたのだから和解条項に従うべきだとの趣旨の発言を繰り返しております。しかしここで言う和解条項とは、昨年12月の最高裁判決、違法確認訴訟のものではなくそれより前の代執行訴訟で結ばれたものです。全く別の裁判での和解条項を持ち出し、論点をすりかえ、あたかも翁長知事が約束を守っていない、沖縄がわがままを言っていると意図的に印象づける発言は政府による印象操作だと批判されても仕方がないのではないでしょうか。
 辺野古新基地建設反対、主権者である私たち沖縄県民の圧倒的民意を踏みにじり、事前協議にも応じず、辺野古が唯一と法律の解釈も変えて問答無用で工事を進めていく。今の安倍政権の強権政治は、復帰前の沖縄で自治は神話だと言い放ったあの米軍占領時代と何も変わりません。私たちの先輩たちは神話だと言われた自治をかち取るために県民みんなで力を合わせて歩んできました。
 今回の辺野古埋立工事差しとめ訴訟も私たち沖縄県民が地方自治を獲得し、体現していく歴史の一歩になることに確信を持って、甲第1号議案「平成29年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)」の賛成討論といたします。
 議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。
○新垣 光栄 会派おきなわ、新垣光栄、甲第1号議案「平成29年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)」について賛成の立場から討論を行います。
 本議案は、普天間飛行場代替施設建設事業に係る岩礁破砕等行為の差しとめ請求事件に係る費用について、その財源を財政調整基金から歳入に繰り入れるため必要な予算の補正を行うものとなっております。
 私たち日本は法治国家であり、地方公共団体・県は地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役目を広く担い、地域における事務及び法令で定められている他の事務を総合補完的に執行する主体となっていることが定義されております。みずからの判断と責任において実現させることを保障されている責任主体になっております。その県が今回法令で定められている岩礁破砕等の許可手続を不要にすることはできません。そこで差しとめ請求事件に係る経費として必要な予算であります。どう鑑みても沖縄防衛局はことしの3月31日に許可期限が切れた岩礁破砕等の許可更新を新たに手続を行うのは当然であり、県行政としては幾ら県であったとしても無許可の行為を放置することはできないという法律による行政の観点から当たり前のことであります。
 例えば沖縄総合事務局は、那覇空港第2滑走路の増設工事でことし2月13日で岩礁破砕許可の期限が切れたもので県に対して許可の新たな更新手続を行い、県は3月9日に岩礁破砕更新許可を出しています。このことはつまり許可更新申請が必要であることを実証しております。確かに名護漁業協同組合が総会の決議を経て、いわゆる漁業権の一部放棄を行いました。沖縄防衛局はそのことをもって岩礁破砕等許可を受ける必要がないとしております。しかし、漁業権の一部放棄とは漁業権の変更に該当するものであり、そのために県に対して沖縄防衛局においては許可権者である県の指導に従い速やかに岩礁破砕等許可申請を行うべきであります。
 よって、沖縄防衛局側に重大な違反があれば毅然とした措置をとることは行政として当然であり、本補正予算が原案どおりに可決されなければ、住民自治の根幹である地方自治の法令遵守、行政自治事務の遂行維持に大きな支障が生じ、地方自治の体をなくします。
 以上のことから、甲第1号議案「平成29年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)」について原案のとおり決するべきものであると思っております。
 議員各位におかれましては、何とぞ御理解いただき原案に同意していただきますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(新里米吉) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
○上原  章 議長。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後1時53分休憩
   午後1時55分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 これより甲第1号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(新里米吉) 起立多数であります。
 よって、甲第1号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午後1時56分休憩
   午後1時57分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 この際、日程第8 議員提出議案第2号 北朝鮮による日本人拉致問題の早急な解決を求める意見書及び日程第9 議員提出議案第3号 沖縄県立普天間高等学校のキャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区返還跡地への移転推進に関する意見書を一括議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
狩俣信子さん。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第2号及び第3号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔狩俣信子さん登壇〕
○狩俣 信子 ただいま議題となりました議員提出議案第2号及び議員提出議案第3号の2件につきましては、7月7日に開催した文教厚生委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
提案理由は、議員提出議案第2号につきましては、北朝鮮による日本人拉致問題の早急な解決について関係要路に要請するためであり、議員提出議案第3号につきましては、沖縄県立普天間高等学校のキャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区返還跡地への移転推進について関係要路に要請するためであります。
 次に、議員提出議案第2号を朗読いたします。
   〔北朝鮮による日本人拉致問題の早急な解決を求める意見書朗読〕
 次に、議員提出議案第3号を朗読いたします。
   〔沖縄県立普天間高等学校のキャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区返還跡地への移転推進に関する意見書朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上、よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第2号及び第3号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、両案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(新里米吉) これより議員提出議案第2号「北朝鮮による日本人拉致問題の早急な解決を求める意見書」及び議員提出議案第3号「沖縄県立普天間高等学校のキャンプ瑞慶覧西普天間住宅地区返還跡地への移転推進に関する意見書」の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第2号及び第3号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第10 陳情18件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長狩俣信子さん。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 狩俣信子さん登壇〕
○文教厚生委員長(狩俣信子) ただいま議題となりました陳情18件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情18件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情18件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第11 陳情17件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 土木環境委員長新垣清涼君。
   ――――――――――――――
   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木環境委員長 新垣清涼君登壇〕
○土木環境委員長(新垣清涼) ただいま議題となりました陳情17件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情17件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情17件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第12 陳情18件を議題といたします。
 各陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 米軍基地関係特別委員長仲宗根 悟君。
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   〔陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔米軍基地関係特別委員長 仲宗根 悟君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(仲宗根 悟) ただいま議題となりました陳情18件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております陳情18件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 各陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの陳情18件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第13 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
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   〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
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○議長(新里米吉) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。
 各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位には長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝申し上げます。
 なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成29年第3回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
   午後2時12分閉会

 
20170308000000