平成30年(2018年) 第 7回 沖縄県議会(定例会)
第 4号 10月26日
 


○議長(新里米吉) これより本日の会議を開きます。
 日程に入ります前に報告いたします。
 10月22日の会議において設置されました決算特別委員会の委員長から、同日の委員会において委員長に仲村未央さん、副委員長に大城憲幸君を互選したとの報告がありました。
 次に、昨日、大城一馬君外13人から、議員提出議案第1号「沖縄県議会会議規則の一部を改正する規則」及び狩俣信子さん外11人から、議員提出議案第2号「子ども医療費助成制度の拡充等を求める意見書」の提出がありました。
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○議長(新里米吉) 日程第1 沖縄県離島医療組合議会議員の選挙を行います。
 本件は、本県議会から選出された沖縄県離島医療組合議会議員が辞職したことに伴い、沖縄県離島医療組合規約第6条の規定により、本県議会議員のうちから同組合議会議員1人を選挙するものであります。
 お諮りいたします。
 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(新里米吉) お諮りいたします。
 指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議長において指名することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(新里米吉) 沖縄県離島医療組合議会議員には新垣新君を指名いたします。
 お諮りいたします。
 ただいま議長において指名いたしました新垣新君を沖縄県離島医療組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいま指名いたしました新垣新君が沖縄県離島医療組合議会議員に当選されました。
   ――――――――――――――
○議長(新里米吉) ただいま沖縄県離島医療組合議会議員に当選されました新垣新君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
 新垣 新君。
   〔新垣 新君 起立 会釈〕
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○議長(新里米吉) 日程第2 那覇港管理組合議会議員の選挙を行います。
 本件は、本県議会から選出された那覇港管理組合議会議員が失職したことに伴い、那覇港管理組合規約第8条の規定により、本県議会議員のうちから同組合議会議員1人を選挙するものであります。
 お諮りいたします。
 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選によりたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(新里米吉) お諮りいたします。
 指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議長において指名することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(新里米吉) 那覇港管理組合議会議員には、西銘啓史郎君を指名いたします。
 お諮りいたします。
 ただいま議長において指名いたしました西銘啓史郎君を那覇港管理組合議会議員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいま指名いたしました西銘啓史郎君が那覇港管理組合議会議員に当選されました。
   ――――――――――――――
○議長(新里米吉) ただいま那覇港管理組合議会議員に当選されました西銘啓史郎君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
 西銘啓史郎君。
   〔西銘啓史郎君 起立 会釈〕
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第3 乙第2号議案及び乙第3号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長渡久地 修君。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 渡久地 修君登壇〕
○総務企画委員長(渡久地 修) おはようございます。
 ただいま議題となりました乙第2号議案及び乙第3号議案の条例議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、警察本部生活安全部長及び刑事部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第2号議案「沖縄県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例」は、専ら、特定の者に対するねたみ、恨みその他これらに類する感情を充足する目的で、当該特定の者に対し、つきまとい等を反復して行うことを規制するとともに、条例違反をした者に対する罰則の規定等を定める必要があるため条例の一部を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、本条例案は、ストーカー規制法でカバーできない部分を補うことになるのか、また、ストーカー規制法と本条例案の違いは何かとの質疑がありました。
 これに対し、本条例案は、ストーカー規制法等の現行法令では対処できない、つきまとい等を反復して行う行為を新たに規制するものである。ストーカー規制法と本条例の違いは、ストーカー規制法では、恋愛感情や好意の感情が認められない場合は規制できないが、本条例では恋愛感情等がなくても規制することが可能となるとの答弁がありました。
 そのほか、ストーカー行為の県内における相談件数とその内容、ストーカー行為に対する他県の規制状況、これまで規制できなかったつきまとい行為の形態とその件数、インターネット上での名誉を害する事項も対象となるのかなどについて質疑がありました。
 次に、乙第3号議案「沖縄県暴力団排除条例の一部を改正する条例」は、事業者による暴力排除活動をより一層推進するため、事業者が暴力団の活動を助長すること等を知って、暴力団員等に利益を供与することを禁止する規定を追加するとともに、暴力団排除特別強化地域を設定し、当該地域において、特定営業者が暴力団員から用心棒の役務の提供を受ける行為等の禁止と、その規制に違反した者に対する罰則を定める必要があるため条例の一部を改正するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、いわゆる暴対法によりこれまで対応をしてきたと思うが、今回の条例改正が必要になった理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、法律では、暴力団から威力を用いてお金を出せと言われている者に対する規制であったが、中には、暴力団をうまく利用するためにみずからお金を出して利用している人たちもいるために改正するものであるとの答弁がありました。
 そのほか、事業者が暴力団の要求を断りやすい仕組みづくりの具体策などについて質疑がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第2号議案及び乙第3号議案の条例議案2件については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第2号議案及び乙第3号議案の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第2号議案及び乙第3号議案は、原案のとおり可決されました。
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○議長(新里米吉) 日程第4 乙第1号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長狩俣信子さん。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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   〔文教厚生委員長 狩俣信子さん登壇〕
○文教厚生委員長(狩俣信子) 皆さん、おはようございます。
 実は私、1週間ほど前から腰痛を起こしておりまして歩行困難な状況であります。ちょっと時間がかかると思いますが、お許しください。
 ただいま議題となりました乙第1号議案の条例議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、子ども生活福祉部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第1号議案「沖縄県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は、国の省令である養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、養護老人ホームの職員の配置基準を改める必要があるため条例を改正するものであります。
 改正の主な内容は、サテライト型養護老人ホームを設置することができる本体施設に養護老人ホームを加えるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、本体施設となる養護老人ホームとサテライト型養護老人ホームにおける支援員の配置基準に違いはあるのか、また、サテライト型養護老人ホームについても医師を配置しなければならないのかとの質疑がありました。
 これに対し、双方の施設における支援員の配置基準に違いはなく、入所者15人につき1人以上の支援員を配置する必要がある。また、本体施設の医師により健康管理が適切に行われることが認められる場合は、サテライト型養護老人ホームについては医師を置かないことができるとの答弁がありました。
 そのほか、本体施設に養護老人ホームが追加されることになった背景、養護老人ホームの定義、サテライト型養護老人ホーム及び盲養護老人ホームのニーズを把握するための方法、市町村が養護老人ホームに支払う1人当たりの措置費の額などについて質疑がありました。 
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第1号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第1号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第1号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第5 平成30年第6回議会乙第1号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 米軍基地関係特別委員長仲宗根 悟君。
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   〔委員会審査報告書(条例) 巻末に掲載〕
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   〔米軍基地関係特別委員長 仲宗根 悟君登壇〕
○米軍基地関係特別委員長(仲宗根 悟) ただいま議題となりました平成30年第6回議会乙第1号議案の条例議案について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 なお、平成30年第6回議会乙第1号議案は、平成30年第6回議会に提案され付託されたものでありますが、慎重に審査をする必要があることから継続審査になっていたものであります。
 委員会におきましては、知事公室長及び条例制定請求者の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要、条例制定請求者への質疑の概要等について申し上げます。
 まず、執行部から、平成30年第6回議会乙第1号議案「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」については、地方自治法第74条第1項に基づき辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例の制定請求がなされ、これを受理し、同条第3項の規定により意見をつけて議会に付議するものである。
 本条例案に対する知事意見として、地方自治法第74条による直接請求は、間接民主主義を補完し、住民自治の徹底に資するものであり、本条例の制定請求は、必要な署名数を大きく上回る約9万3000筆の署名をもってなされていることから、県民投票を通じて、辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否についての意思を表明し、その結果を県政に直接反映させたいという多くの県民の思いのあらわれと考えている。県民投票が実施されれば、県民一人一人が改めてその意思を明確に示すことができるため意義があるものと考える。
 なお、本条例案については、条例制定請求者の趣旨を逸脱しない範囲で、市町村の事務の明確化、字句の整理等法制面から所要の修正をする必要があるとの説明がありました。
 本案に関し、県の意見書の中の第12条事務処理の特例の部分で、市町村が処理することができるを、市町村が処理することとするに修正している理由について質疑がありました。
 これに対し、原案のすることができるという規定では、市町村に事務を移譲することを定めたことにはならないと考え、市町村への事務の移譲を定めている県の他の条例と同様に修正することが適当であるとの答弁がありました。
 次に、投票率を70%以上にするためにどのような広報活動を予定しているのかとの質疑がありました。
 これに対し、メディアを活用した広告としてテレビ、ラジオコマーシャルであるとか、新聞広告、ウエブサイトでの特設サイトの設置等を予定しているとの答弁がありました。
 次に、事務移譲する市町村が県民投票を実施できないことになった場合、県民投票を実施することはできなくなるのかとの質疑がありました。
 これに対し、市町村の協力を得て、全ての市町村で実施していただきたいと考えているが、万が一、協力を得られない市町村があれば、当該市町村は県民投票は実施されないということになる。全ての市町村で実施されるよう丁寧に説明していくとの答弁がありました。
 条例制定請求者に関しては、県民の意思を的確に反映させるという趣旨から、選択肢の幅はあったほうがいいのではないかとの質疑がありました。
 これに対し、選択肢を経済振興策や地域振興策とリンクさせていいはずがなく、それをてんびんにかけて沖縄県民に判断させるということは酷だと認識しているとの答弁がありました。
 次に、県民に誤解を与えないよう、条例名に普天間飛行場の代替施設としてという文言を入れる必要があるのではないかという質疑がありました。
 これに対し、普天間飛行場の代替施設としてという文言を入れる必要は全くないと考えており、県民に議論を促して県民投票を行うことが必要であるとの答弁がありました。
 次に、5億円をかけて県民投票を行って何が得られるのかとの質疑がありました。
 これに対し、民主主義の成熟というものが得られると考えており、辺野古米軍基地建設のための埋め立ての賛否を議論し、判断することはお金にかえられない価値があるものと考えるとの答弁がありました。
 次に、県民投票に臨むに当たり、どのような取り組みを考えているかという質疑がありました。
 これに対し、豊かな未来をつくっていく過程として、ワークショップやシンポジウム等でいろいろな考えを持っている人たちが賛成・反対の立場から議論を成熟させていくことになるとの答弁がありました。
 次に、県が8月末に行政手続にのっとって埋立承認を撤回したが、撤回後に県民投票を行う意義についてどう考えるかとの質疑がありました。
 これに対し、公有水面埋立法第4条第1項第1号の埋め立ての必要性を判断する要件において、県民の民意が基地建設を許さないという判断であれば、裁判所が埋め立ての必要性がないという方向に考える要素になるとの答弁がありました。
 そのほか、国民投票の検討の有無、9万3000筆近くの有効署名の重みについての捉え方、県民投票の実施時期等について質疑がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、平成30年第6回議会乙第1号議案については、沖縄・自民党所属委員及びおきなわ所属委員からそれぞれ修正案が提出されました。両修正案に対して質疑が行われ、採決に先立ち、維新の会所属委員が表決態度は本会議で示すということで退場しました。
 採決の結果、沖縄・自民党所属委員から提出された修正案は、賛成少数で否決され、次に、おきなわ所属委員が提出した修正案を諮り、賛成多数で可決されました。
 修正案が可決されたことに伴い、修正議決した部分を除く原案について採決した結果、修正議決した部分を除く部分は、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 本案に対しては、末松文信君外17人から修正の動議が提出されております。
 この際、提出者の説明を求めます。
 末松文信君。
   ――――――――――――――
   〔平成30年第6回議会乙第1号議案に対する修正案 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔末松文信君登壇〕
○末松 文信 おはようございます。
 ただいま議題になっておりますところの平成30年第6回議会乙第1号議案に対する修正議案を提案しました18名を代表いたしまして、乙第1号議案「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」の修正を提案いたします。
 提案の内容は、乙第1号議案「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」の一部を別紙のとおり修正するものであります。
 提案理由について簡単に御説明申し上げます。
 まず本条例の題名についてでありますけれども、本条例は、沖縄における米軍基地の整理縮小の一環として県民の悲願である普天間飛行場の全面返還を実現するために、普天間飛行場の代替施設を建設するに当たり、辺野古米軍基地の制限水域の一部を埋め立てることに対し県民の意思を問う条例であります。
 したがって、その目的を正確に伝え、県民の意思を的確に反映させるため題名を「普天間飛行場の代替施設建設に伴う埋立ての賛否等を問う県民投票条例」と修正いたしました。
 同時に第1条中、「代替施設として国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋立」についてでありますけれども、埋め立て現場は、既に護岸工事が進められ埋立工事が実施されている状況にあることから、普天間飛行場の「代替施設建設に伴い、国が名護市辺野古の米軍基地で実施している一部埋立て」と修正いたしました。また第1条に、「県民の意思を的確に反映させる」とあるように、県民の多様な意見を的確に本県民投票に反映させるため投票の際の選択肢を第6条第3項及び第4項において、賛成、反対、やむを得ない及びどちらとも言えないの4択とすることに修正を行いました。
 次に、本県民投票は、大変重要であることから投票率などに関係なく、第10条の「投票結果の尊重等」の条項に、「知事は、県民投票の結果が判明したときは、速やかにこれを告示しなければならない。」ことを追加いたしました。
 その他、法令上の修正がありました。
 以上を理由に、「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」の修正を提出いたします。
 慎重なる御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(新里米吉) これより本修正案に対する質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって末松文信君外17人から提出された修正案に対する質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 本案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 宮城一郎君。
   〔宮城一郎君登壇〕
○宮城 一郎 ハイサイ グスーヨー チューウガナビラ。
 社民・社大・結連合の宮城一郎です。
 ただいま議題となっております、「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」について、委員会修正案に賛成し、議員提出の修正案に反対する立場から討論をさせていただきます。
 本議案について9月20日の臨時会開会を皮切りに、10月2日の条例請求者の参考人質疑、台風を挟んでしまいましたが10月10日の執行部に対する質疑、そして10月16日の修正案動議を経て多くの議論を交わしてまいりました。
 請求者が何ゆえ県民投票条例制定に向けて動き出したのか、その動機これまでの活動のヒストリー、委員から投げかけられた県民投票の意義への疑問に対する思い、投票のあり方に対する意見の相違などこれらを踏まえて私たち委員も多くのことを学ばせていただきました。何より有意義だと感じたのは、一般的に政治に興味が薄いと言われる若者が請求者のグループの主たるメンバーとなって、それを壮年、熟年のメンバーが支える形で署名運動を展開し、考えの違う県民にも共感を得て壁にぶつかる私たち政治家に初心に返れと叱咤した。それに感化されて考えの違う委員の中でも多くの言葉をキャッチボールし、時にむっとしたり時に感心をしたりしながら、とても貴重な時間を共有できたと思います。
 請求者、執行部そして委員各位、それから無効も含みましたが10万筆余りの署名人に感謝したいと思います。
 さて、私たちが議論を進めていく中で、私たち県議会よりもある市議会が先んじて県民投票条例制定に反対する意見書を決議しました。この意見書に対する評価はさておき、興味深かったのは地元紙の社説です。この社説は、「安全保障問題の責任を負うのは、選挙を経て国民の信託を受けた政治家だ。国民が安全保障問題を問いたいのであれば、それを争点にした選挙で有権者が候補者に票を投じることが日本の民主主義の原則である。」としています。
 請求者と約9万3000人の署名人が問いたいのは、安全保障だけではなく自治権についても活発に議論したいという点において、社説との間に若干のそごがあるのは認めつつも、安全保障のためにある地方自治体の住民の自治権が制限されるという点において、社説のとおり国民の信託を受けた政治家が責任を負うというものについては、大いに同意するところでございます。
 つまりこの辺野古米軍基地建設問題は、国権である国会において審議されなくてはならないもので、安全保障のためにある地方自治体の自治権が制限されるということは、国会において特別措置法の審議とその制限を受ける地域の住民による直接投票を付して立法されなければならない事案だと思います。これについては、請求者も参考人質疑で語っていたものです。しかし安倍内閣は、国会でこの指摘を受けながらこれを無視し、閣議決定のみで工事を強行しています。まさに行政の暴走としか言いようがありません。確かに内閣総理大臣を初め各閣僚は、国会議員から選ばれることが専らでありますが、大臣となった立場は行政の長であり、立法とたもとを分かちます。以前、安倍首相が自衛隊について国会の場で議員たちに拍手を促したことがありましたが、まさに立場を混同しており、この不見識が今の行政の暴走と相通ずるところと考えています。
 今回、私たちの沖縄県で県民投票条例制定のムーブメントが起きたことは、この辺野古米軍基地建設を国権の場で審議せよ、行政の暴走を許すなというメッセージであり、自治権のど真ん中、国民主権のど真ん中に立ち返るとても貴重な瞬間に立ち会っていると言えます。
 今、行政の暴走という話をさせていただきましたが、もう一つ沖縄が行政の暴走にさいなまれていることがあります。沖縄県議会でもたびたび議題に上がる日米地位協定です。
 日本とアメリカの国家間の取り決めを国会の審議を経ることなく日米合同委員会だけで一方的に決めることができる。しかもその議事録は、国民もその信託を受けた国会議員も見ることができない。行政の暴走の最たるものだと思います。私たち国民の信託を受けた政治家の権能を形骸化させ、何でも行政だけで決めてしまえばこんなに楽なことはない、都合のいいことはない。そういった意味をはらんでいると思います。
 沖縄の政治家、私のようなペーペーではなくて先輩、大先輩方はこれまで長く米軍基地問題に向き合い挫折を味わってきました。今直面している辺野古の問題は、20年以上も振り回されている。特に国政与党の皆さんは、苦悩や屈辱も多かったのは間違いないでしょう。そのような中で、せめて地位協定の改定は是が非でもということでプロジェクトチームでしょうか、ワーキングチームでしょうか――をつくって取り組んでいらっしゃる政党さんもあります。なかなか解決できない現状の中でも県民のために別アングルから解決に挑戦するその姿勢は、全国知事会が発した地位協定改定の全会一致の流れにも大きく寄与したと思います。
 この県民投票は、沖縄からいろいろなメッセージを発信することでしょう。行政の暴走にストップをかける、立法府である国会の権能をしっかり取り返す、国会が日米地位協定にもしっかりかかわる。そういうもろもろの意味を持った県民投票だからこそはっきりさせなければなりません。請求者が求めているところはまさにそこであり、選択肢の幅を広げて複雑な結論に導いてはいけないのだと思います。
 よって、平成30年第6回議会乙第1号議案「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」について委員会修正案に賛成し、議員提案の修正案に反対いたします。
 議員各位には深い御検討をもって御賛同賜りますようお願いいたします。
○議長(新里米吉) 花城大輔君。
   〔花城大輔君登壇〕
○花城 大輔 失礼いたします。
 沖縄・自民党、花城大輔です。
 「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」、委員会修正案に反対し議員提出修正案に賛成する立場から討論させていただきます。
 近年、ヨーロッパ諸国において重要施策の決定過程において国民投票が行われている事例が多くなっており、我が国においても導入すべきとの声が一部高まっているようである。しかしながら現状の県民投票の内容は、法的拘束力を持たず、今回においては辺野古埋め立て反対のためのものであり、既に決定をして長い年月をかけて進めてきた普天間基地返還のための動きと逆行する可能性があります。例えば、埋め立て反対の票が多くなった場合、県民は普天間基地の固定化を容認したとの日米両政府に誤ったメッセージを発信するものになるのではないか。また今回の条例の中の修正案のやむを得ないには投票はできるが、賛成反対の二者択一だと投票に行けない。このような声が県民から寄せられている。そこで議員提出修正案では、多様化する県民の思いを反映させるため反対か賛成かだけでなく、やむを得ない、また、どちらとも言えないの2つの選択肢をふやすことを提案した。これは基地のない地域に住み暮らす県民や、長い間危険にさらされている宜野湾市民のことを思う県民に対しての必要不可欠なものだと考えます。辺野古への移設をめぐる歴史的経緯や政治的情勢を鑑みると、単に白黒で判断できるものではなく、県民投票を実施するのであればより多くの県民の心理を読み取るべきである。
 以上を申し上げて、委員会修正案に反対し、議員提出修正案に賛成する立場の討論とさせていただきます。
 議員各位の御賛同をお願いいたします。
○議長(新里米吉) 瀬長美佐雄君。
   〔瀬長美佐雄君登壇〕
○瀬長 美佐雄 ハイサイ グスーヨー チューウガナビラ。
 日本共産党の瀬長美佐雄です。
 乙第1号議案「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例」に対する与党修正案に賛成し、自民党、公明党議員提出の修正案に反対の討論を行います。
 「辺野古」県民投票の会が集めた条例制定の直接請求に必要な有権者の50分の1に当たる2万3171筆を大幅に上回る有効署名数9万2848筆は、離島を含めた全市町村で有権者の2%という条例の制定要件を上回っています。辺野古新基地建設問題に対する関心の高さと県民投票実施を求める県民の意思を示したものであり、確実な県民投票の実施に沖縄県議会が応えなければなりません。
 県民投票実施の意義や重要性については、米軍基地関係特別委員会の審査でも認識の一致は見られたものと思います。原案に対する与党3会派の修正案は、県民投票請求者の願いに応え、賛成と反対の二者択一をそのまま尊重したことと投開票事務などは市町村が処理することを明確にし、請求者が求める全市町村での実施を確実なものにする修正となっております。一方、野党の修正案の特徴は、辺野古米軍基地建設のための埋め立てについて賛成、反対の二択にやむを得ない、どちらとも言えないを加えた4択としており、辺野古米軍基地建設に対する民意を曖昧にするものであります。既に請求者からも4択という設問に反対の意見が表明されています。県民投票条例制定を求め、署名した10万人を超える県民に対する背信行為と言わなければなりません。県民投票条例の趣旨を大きく逸脱した修正であり、全く別の条例になることでもあり容認できません。
 米軍基地関係特別委員会の議論で3択の提案もありましたが、本会議に改めて4択が提案されていることに率直に驚いております。やむを得ないとの設問の意味するものは何でしょうかと質問したところ、やむを得ないから賛成だと提案者からの説明を受けました。4択と言いながら4つの設問のうち2つは賛成となり不公平、不公正になるではないかと私が確認したところ、的確な納得のいく答えはいただけませんでした。不公平で不公正な設問は採用できないことは当然だと考えます。41市町村の中で6つの市が保留しており、意向を確認してから採決してはとの提案は、時間を延ばすだけで建設的とは思えません。県民投票を求めた県民の意向を市町村の長が応じるかどうか判断を委ねるべき性質ではないと思います。ちなみにこれらの6つの市は、県議会の議決や議論を判断にすると答えております。議決されれば実施に至ると確信いたします。また豊見城市長選挙で当選した山川仁次期市長は、県民投票実施の意向を市民に明らかにして当選されております。石垣市議会の反対決議については、「辺野古」県民投票の会が声明を発表しております。その中では、県民投票の意義を十分理解せず漫然と数の力で採択されたと遺憾の意をあらわし、反対した市議会議員との対話を進める意向を示しております。県民投票条例制定後の課題である県民投票条例の意義を徹底して理解してもらう働きかけで解決できるものと確信するものであります。
 さて辺野古で計画されている米軍基地は、普天間基地にない巨大な軍艦が接岸できる岸壁があり、弾薬搭載機能も加えオスプレイが100機も配備され、耐用年数が200年とも言われています。国有地となる埋立地は米軍基地が永久的に居座り続け傍若無人に訓練ができる最新鋭の殴り込み部隊の新基地にほかなりません。実施している工事は、行政指導を無視して承認撤回を受け法的根拠を失って工事はとまっています。工事再開のために禁じ手である行政不服審査法を利用し、内閣である防衛大臣が同じ内閣の国土交通大臣に救済を求める。国の機関が私人に成り済まし、違法な手段で工事再開に持ち込もうとしていることに国民的な批判が高まることは必至であります。
 最後に、県民投票実施に対する期待を述べたいと思います。
 私は、若い世代が市民運動として将来の基地との関係を真剣に考え県民投票を通して賛否を問う、意思表明する行動に取り組んだことに将来への明るい希望を感じました。県民投票条例請求者は、本会議場での意見陳述や委員会審議の場で県民投票の意義について世代間の対話を実現したい。沖縄戦体験者の平均年齢が80歳を上回ったことを踏まえ、沖縄戦の記憶も薄れていく中で沖縄戦の体験者が生きているうちに若い世代が戦争というものを知り、今ある軍事基地について考える機会ともなったと述べております。意見が割れている辺野古米軍基地の埋め立てについて沖縄県民がしっかりと判断材料を得て議論し、できるだけ多くの県民が意思を示すこと、さらに賛成と反対の立場からお互いの主張を交わして主権者である沖縄県民一人一人が考え、周りの人と話す、判断をする、投票で意思を示す。そのことが民主主義社会を築く沖縄の未来にとって何よりも重要なことだとも述べております。県民投票に向けたプロセス自体が民主主義の醸成であり、今後の民主主義社会構築につながる自治意識を高揚することになるとも述べていました。私もその意義に共感するものであります。
 辺野古米軍基地の埋め立てに対する賛成か反対かを議論することで米軍基地建設の問題点に対する理解が深まり、意思決定に至る関係を考えれば考えるほど有意義だと考えます。二者択一だからこそ、公平公正で明確な結果が明らかになります。賛成の方は賛成の理解者をふやす努力を行い、反対の方は反対の理解者をふやす努力を競い合い、多数派が形成される土台は平等であります。その直接民主主義の結果を政治が尊重する、問題解決の大きな前進につながることを確信するものであります。
 結びに、県民投票条例が可決され、県民投票実施は、全ての市長村が参加し全ての有権者に投票での意思を表明する機会を保障することになることを期待して討論といたします。
○議長(新里米吉) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前10時50分休憩
   午前10時50分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 採決に入る前に申し上げます。
 委員会の修正案と末松文信君外17人から提出された修正案については、表決の便宜上、別個のものとみなし、それぞれの修正案について採決いたします。
○當間 盛夫 議長。
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前10時50分休憩
   午前10時52分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 これより平成30年第6回議会乙第1号議案の採決に入ります。
 まず、本案に対する末松文信君外17人から提出された修正案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(新里米吉) 起立少数であります。
 よって、末松文信君外17人から提出された修正案は、否決されました。
   ――――――――――――――
○議長(新里米吉) 次に、本案に対する委員長の報告は修正議決でありますので、まず委員会の修正案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 委員会の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(新里米吉) 起立多数であります。
 よって、委員会の修正案は、可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(新里米吉) 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 修正部分を除く部分を原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(新里米吉) 起立多数であります。
 よって、修正部分を除く原案は、可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前10時54分休憩
   午前10時55分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 日程第6 議員提出議案第1号 沖縄県議会会議規則の一部を改正する規則を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 大城一馬君。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第1号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔大城一馬君登壇〕
○大城 一馬 ただいま議題となりました議員提出議案第1号「沖縄県議会会議規則の一部を改正する規則」について、提出者を代表いたしまして提案理由を御説明申し上げます。
 今回の会議規則の改正は、去る平成30年3月4日に開催された議会改革推進会議において、今期の議員の任期内に原則として全ての議会文書等を対象として、試行期間を設け、段階的にペーパーレス化を推進することが合意されたことによるものです。
 具体的にはこれまで配付していた議会文書等について、タブレット端末を利用して議員等が閲覧できる環境を整えることによりペーパーレス化を推進することとしておりますが、現行の会議規則では、その環境を整えてもなお議員にこれらの文書を配付する必要があります。
 このため、文書の配付にかわる措置として、タブレット端末を利用して文書と同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずることで配付を行ったものとみなすための改正が必要であることから、その他の所要の改正もあわせて沖縄県議会会議規則の一部を改正するものであります。
 以上で提案理由の説明を終わりますが、慎重に御審議の上よろしく御賛同賜りますようお願い申し上げます。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第1号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(新里米吉) これより議員提出議案第1号「沖縄県議会会議規則の一部を改正する規則」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第1号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第7 乙第20号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長渡久地 修君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 渡久地 修君登壇〕
○総務企画委員長(渡久地 修) ただいま議題となりました乙第20号議案の同意議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第20号議案「沖縄県収用委員会委員及び予備委員の任命について」は、収用委員会委員7人のうち1人が平成30年10月26日に任期満了することに伴い、その後任を任命するため、土地収用法第52条第3項の規定に基づき議会の同意を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、沖縄県収用委員会の予備委員を除く委員の職種別内訳はどうなっているか、また、委員の職種が弁護士に偏る事情は何かとの質疑がありました。
 これに対し、委員の職種別内訳は、7人のうち、弁護士が5人、不動産鑑定士が1人、有識者が1人である。同委員会は、公共事業用地の収用と使用について任意交渉による解決が困難な場合に、中立的な立場から法令手続にのっとって裁決を行うという準司法的な機関であることから、結果として先ほどのような内訳になっているとの答弁がありました。
 そのほか、土地収用に関する専門的な知識を持つ委員をふやす必要性などについて質疑がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第20号議案については、全会一致をもって同意すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第20号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり同意することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第20号議案は、委員長の報告のとおり同意することに決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第8 乙第12号議案から乙第17号議案までを議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 経済労働委員長瑞慶覧 功君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔経済労働委員長 瑞慶覧 功君登壇〕
○経済労働委員長(瑞慶覧 功) ただいま議題となりました乙第12号議案から乙第17号議案までの議決議案6件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、農林水産部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第12号議案「県営土地改良事業の執行に伴う負担金の徴収について」は、当該事業により利益を受ける関係市町村に対し、費用の一部を負担させるため、土地改良法第91条第6項において準用する同法第90条第10項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第13号議案「農地整備事業の執行に伴う負担金の徴収について」は、当該事業により利益を受ける関係村に対し、費用の一部を負担させるため、地方財政法第27条第2項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、北大東村の農地整備状況と今後の事業計画はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、平成28年度実績による農地整備状況は、水源設備で63.7%、末端のかんがい施設で40.8%、圃場整備で93.1%であり、面整備については平成31年度の完了をめどとしている。今後は、事業の成果を検証しながら、随時、島全体に展開していく計画で進めているとの答弁がありました。
 そのほか、土壌改良事業の導入に係る県の考え方などについて質疑がありました。
 次に、乙第14号議案「水利施設整備事業の執行に伴う負担金の徴収について」は、当該事業により利益を受ける関係市村に対し、費用の一部を負担させるため、地方財政法第27条第2項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、対象となる2市村1地区とはどこかとの質疑がありました。
 これに対し、名護市と今帰仁村の両市村に羽地大川地区がまたがっている。このため2市村から負担金を徴収するものであるとの答弁がありました。
 次に、乙第15号議案「水質保全対策事業の執行に伴う負担金の徴収について」は、当該事業により利益を受ける関係市町村に対し、費用の一部を負担させるため、地方財政法第27条第2項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 次に、乙第16号議案「通作条件整備事業の執行に伴う負担金の徴収について」は、当該事業により利益を受ける関係市に対し、費用の一部を負担させるため、地方財政法第27条第2項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 本案に関し、事業名に使用されている通作条件とは何かとの質疑がありました。
 これに対し、農地整備事業の補助事業において、農道整備のことを通作条件整備と呼んでいるとの答弁がありました。
 次に、乙第17号議案「地域水産物供給基盤整備事業の執行に伴う負担金の徴収について」は、当該事業により利益を受ける関係村に対し、費用の一部を負担させるため、地方財政法第27条第2項の規定により議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、乙第12号議案から乙第17号議案までの議決議案6件は、採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第12号議案から乙第17号議案までの6件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案6件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第12号議案から乙第17号議案までは、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第9 乙第10号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長狩俣信子さん。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 狩俣信子さん登壇〕
○文教厚生委員長(狩俣信子) ただいま議題となりました乙第10号議案の議決議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、教育長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 乙第10号議案「訴えの提起について」は、懲戒免職となった元教諭に対し、給与過誤払い金の返納等を求める訴えを提起するため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものであるとの説明がありました。
 以上が委員会における説明の概要でありますが、採決の結果、乙第10号議案は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第10号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第10号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第10 乙第4号議案から乙第9号議案まで及び乙第11号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 土木環境委員長新垣清涼君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(議決事件) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔土木環境委員長 新垣清涼君登壇〕
○土木環境委員長(新垣清涼) ただいま議題となりました乙第4号議案から乙第9号議案まで及び乙第11号議案の議決議案7件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、土木建築部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず、乙第4号議案「工事請負契約についての議決内容の一部変更について」は、平成29年第5回沖縄県議会(定例会)で議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため議会の議決を求めるものである。
 主な内容は、宜野湾北中城線トンネル本体工事(その2)の契約金額を4924万2600円増額し、14億496万9840円に変更するものである。変更の理由は、トンネル抗口部における設計の一部変更に伴う工事費用の増額であるとの説明がありました。
 次に、乙第5号議案「工事請負契約についての議決内容の一部変更について」は、平成30年第3回沖縄県議会(定例会)で議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため議会の議決を求めるものである。
 主な内容は、浦添西原線1号橋整備工事(本線橋下り線上部工H28)の契約金額を8507万5920円増額し、9億8550万8640円に変更するものである。変更の理由は、地組作業計画の変更等に伴う工事費用の増額であるとの説明がありました。
 本案に関し、地組の場所移動だけで8000万円を超える増額が発生する理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、多くの工事が同時並行的に動いていて、当初地組を予定していた場所では、他の工区への通路が制限されることになり移動となったが、それに伴いクレーンの大型機材への変更や架設作業の日数が増となり、増額が発生したとの答弁がありました。
 次に、設計変更等が生じた場合、識名トンネル工事契約問題の反省から現場事務所ではどのような改善を行っているかとの質疑がありました。
 これに対し、設計変更要領に基づき決裁手続をとった上で、上司の確認をとるようにしている。重要な変更については、事務所内に設置している設計変更審査会で議論し、本庁に上げていく形になっているとの答弁がありました。
 次に、重要な設計変更に関しては、技術審査会そのものに外部人材を入れる必要はないかとの質疑がありました。
 これに対し、技術的に特に難易度が高いものについては、設計を実際に行ったコンサルタントも交え、設計調整会議を行っているとの答弁がありました。
 次に、設計変更等による予算の追加分についてどのように対応するのかとの質疑がありました。
 これに対し、当初予算の範囲で作業変更等への対応を行っているが、予算的にどうしても足りないときは箇所間の流用も考えられるとの答弁がありました。
 次に、乙第6号議案「工事請負契約についての議決内容の一部変更について」は、平成30年第3回沖縄県議会(定例会)で議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため議会の議決を求めるものである。
 主な内容は、浦添西原線1号橋整備事業(本線橋上り線上部工H28)の契約金額を3955万9320円増額し、9億1478万520円に変更するものである。変更の理由は、地組作業計画の変更等に伴う工事費用の増額であるとの説明がありました。
 次に、乙第7号議案「財産の取得について」は、宮古空港に配備する空港用医療資器材車を取得するため議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものである。
 主な内容は、空港用医療資器材車1台を8640万円で第一実業株式会社から購入するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、空港用医療資器材車にはどのような装備があるのかとの質疑がありました。
 これに対し、担架や点滴セット、蘇生機及び救護用テントが装備されているとの答弁がありました。
 次に、空港での事故発生時における役割分担はどのようになっているかとの質疑がありました。
 これに対し、負傷者の治療に必要な医療資器材については、管理事務所が搬送、設置を行い、負傷者の治療については医療関係者が当たるという役割分担をしているとの答弁がありました。
 そのほか、石垣島や久米島に配備されている空港用医療資器材車の活動実績、配備までのスケジュール、年間の維持管理費などについて質疑がありました。
 次に、乙第8号議案「財産の取得について」は、下地島空港に配備する空港用医療資器材車を取得するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものである。
 主な内容は、空港用医療資器材車1台を8424万円で第一実業株式会社から購入するものであるとの説明がありました。
 本案に関し、平成26年の空港における消化救難体制の整備基準の施行に伴い、医療資器材車を導入することになったとあるが、必ず配備しないといけないのかとの質疑がありました。
 これに対し、国際条約に基づく国内基準として定められており、これに基づいて救難体制等を構築することになるとの答弁がありました。
 次に、宮古空港に配備する器材と同じ会社からの導入となるが、理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、一般競争入札の結果として、同社が受注することになったとの答弁がありました。
 次に、医療資器材車を導入するに当たり、特殊運転資格者や危険物等を扱うような特定技能者を常勤で配備する必要があるのかとの質疑がありました。
 これに対し、緊急対応用の訓練を受けた常勤職員が対応することになるとの答弁がありました。
次に、乙第9号議案「訴えの提起について」は、県営住宅の家賃を長期にわたって滞納し、または高額所得者として認定され県営住宅の明け渡しの期限が到来した入居者等に対し、建物の明け渡し及び未納の家賃等の支払いを求める訴えを提起するため地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 主な内容は、入居している県営住宅を明け渡すこと、未納の家賃及び損害賠償金を支払うこと、訴訟費用は被告らの負担とすること、必要がある場合は上訴し、または和解するものとすることであるとの説明がありました。
 本案に関し、高額所得者として認定され、近傍同種の家賃額の2倍相当額の損害賠償金を払い続けてまで退去しない理由は何かとの質疑がありました。
 これに対し、何度か面談も行い、居住支援協議会とも連携し、民間のアパートも紹介しているが、気に入った物件がないということなどで退去してもらえてないとの答弁がありました。
 次に、短期滞納者の時点で相談員がかかわれるような体制にするため、専門相談員を増員していく考えはあるかとの質疑がありました。
 これに対し、平成27年度に2名を配置し、昨年度は2名増員し4名になっている。今年度の様子を見て、滞納件数がふえるような状況があれば増員も検討するとの答弁がありました。
 そのほか、家賃の減免措置申請者に対する実際の免除割合等について質疑がありました。
 次に、乙第11号議案「車両損傷事故に関する和解等について」は、車両損傷事故について和解をし、損害賠償額を定めるため、地方自治法第96条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものである。
 主な内容は、浦添市役所の立体駐車場において職員が運転する公用車を駐車した際、降車のために開けたドアが突風にあおられ、公用車の隣に駐車していた車両のドアを損傷させたため、県は相手方に損害賠償金として9万6000円を支払うものであるとの説明がありました。
 本案に関し、今回の事故は、台風の強風による自然災害の事故だが、事故発生時は勤務中だったのかとの質疑がありました。
 これに対し、業務調整のため浦添市役所へ行ったものであり、業務中であったとの答弁がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、乙第4号議案から乙第9号議案まで及び乙第11号議案の議決議案7件は、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより乙第4号議案から乙第9号議案まで及び乙第11号議案の7件を一括して採決いたします。 
 お諮りいたします。
 ただいまの議案7件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、乙第4号議案から乙第9号議案まで及び乙第11号議案は、委員長の報告のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第11 平成30年第6回議会甲第1号議案及び甲第1号議案を議題といたします。
 各議案に関し、委員長の報告を求めます。
 総務企画委員長渡久地 修君。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔総務企画委員長 渡久地 修君登壇〕
○総務企画委員長(渡久地 修) ただいま議題となりました平成30年第6回議会甲第1号議案及び本定例会に付託された甲第1号議案の予算議案2件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 なお、平成30年第6回議会甲第1号議案は、平成30年第6回議会臨時会に提案され、付託されたものでありますが、慎重に審査する必要があることから継続審査となっていたものであります。
 委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 まず平成30年第6回議会甲第1号議案「平成30年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)」は、辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例による県民投票の実施に要する経費である。補正予算案は、歳入歳出ともに5億5139万4000円で、補正後の改予算額は、7315億9939万4000円である。
 歳入の内容は繰越金、歳出の内容は、県民投票の実施に係る経費で、時間外勤務手当などの人件費や広報のための物件費及び市町村交付金の補助費等であるとの説明がありました。
 本案に関し、平成29年度の決算により生じた剰余金を決算が認定される前に、平成30年度の補正予算の財源として活用できるのか、また、過去にも今回と同様に決算剰余金を活用した実績があるのかとの質疑がありました。
 これに対し、決算剰余金については、地方財政法第7条の規定に基づき、その2分の1以上の額を財政調整基金に積み立てることを義務づけられているが、それ以外については、翌年度の補正予算の財源として活用することができる。これまでも9月定例会等に提出する補正予算の財源として活用しているとの答弁がありました。
 次に、県民投票事務の経費として市町村へ交付する交付金を、仮に市町村が受け取らないことになった場合どうするのか、また、罰則などのペナルティーはあるのかとの質疑がありました。
 これに対し、条例案の事務処理の特例の規定により、各市町村の事務とした場合には、市町村は県民投票条例に基づく投票事務などを行う義務が生じることになるが、仮に市町村の議会で予算案が否決された場合には、当該市町村において、県民投票の事務に必要な予算の執行が行えなくなると考える。また、当該市町村に対してペナルティーを課すなどの考えはない。丁寧に協議して市町村の理解を得るように努めていきたいとの答弁がありました。
 そのほか、地方自治法第233条に規定される決算の手続、県民投票事務に係る市町村交付金の積算基準の内容、公職選挙法に基づく一般選挙と県民投票との経費内容の違い、県民投票における違反とその取り締まりの有無などについて質疑がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決に先立ち、平成30年第6回議会甲第1号議案に関して、沖縄・自民党所属委員から反対する旨、社民・社大・結連合所属委員から賛成する旨、維新の会所属委員から退席する旨の意見表明がそれぞれありました。
 採決の結果、平成30年第6回議会甲第1号議案については、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 次に、甲第1号議案「平成30年度沖縄県一般会計補正予算(第2号)」は、当初予算成立後の事情変更により緊急に対応を要する事業のほか、沖縄振興特別推進交付金を活用した事業等について必要な予算を措置するものである。
 補正予算案は、歳入歳出ともに28億9422万8000円で、補正後の改予算額は、7339億4222万8000円となる。
 歳入の主な内容は、沖縄振興特別推進交付金等の国庫補助金、平成29年度決算剰余金の一部を活用する繰越金、金融機関への貸付金に係る元金収入や雑入等の諸収入などである。
 歳出の主な内容は、県税の過誤納に伴う県税還付金に要する経費、児童扶養手当の支給に要する経費、農業水利施設の補修・更新に要する経費、県内中小企業の事業活動に必要な資金の融資に要する経費の増額、若年者等の正社員雇用を行う企業への助成に要する経費の事業内容見直しに伴う減額、県営住宅の安全対策工事に要する経費の増額、県営住宅建てかえに係る国庫内示に伴う減額、県立学校施設及び警察施設のブロック塀改修に要する経費の増額などである。
 また、繰越明許費補正は、予算成立後の事由により、年度内に完了が見込めない無電柱化推進事業など6事業について、適正な工期を確保し、契約を早期に締結するため計上するものである。
 さらに、債務負担行為補正は、都市モノレール建設推進費及びヘリコプター維持費について追加し、住宅市街地総合整備費など3事項について変更するものであるとの説明がありました。
 本案に対し、雇用対策推進費に係る正社員雇用拡大助成金事業の内容は何か、また、約1億6000万円を減額する理由や国との調整の経緯、減額補正後の事業展開はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、当該事業は、若年者の正規雇用を促進するため、若年者を正社員として雇用し、3カ月間の定着につながる取り組みを行う企業に対し助成金を支給し、正社員就職機会の創出と職場定着の推進を図るものである。沖縄振興一括交付金事業として調整してきたところであるが、沖縄の抱える全国一高い非正規雇用率等の特殊事情については、国の理解が得られたものの、交付要綱上、原則として対象外となる法人の負担に充当する事業、いわゆる現金給付に該当するものとされ、事業スキームの見直し等を求められたものである。助成金の支給により正規雇用を推進することは、沖縄振興のためにも必要である旨を繰り返し説明したものの交付決定を見送られたことから、当初事業費の県単部分の4000万円を活用し、事業期間と規模を見直した上で実証事業として実施するものであるとの答弁がありました。
 次に、教育財産管理費の県立学校施設のブロック塀を改修する経費として約5000万円を増額する経緯と対応状況はどうなっているか、また、市町村が管理している小学校・中学校の対応状況はどうなっているかとの質疑がありました。
 これに対し、大阪北部地震によるブロック塀の倒壊事故を受けて各学校のブロック塀の実態調査を行ったところ、建築基準法に適合しないと考えられるブロック塀が、県立高校で45校、特別支援学校で9校確認されており、これらのブロック塀については早急な安全対策が必要だと考えている。今回の補正は、当該ブロック塀のうち劣化が著しいものや通学路沿い等で緊急に安全対策が必要な箇所を年度内で撤去・改修を行うものである。事業箇所としては県立高校6校の14カ所で716メートルを予定している。また、市町村に対しては小中学校等のブロック塀について、安全点検や安全対策を適切に行うよう働きかけていきたいとの答弁がありました。
 そのほか、中小企業振興資金貸付金の仕組みと融資実績の前年同月との比較、県営住宅の安全対策工事の対象箇所数と工事内容、県営住宅建てかえに伴う空き部屋の共益費等に係る費用負担の考え方、貿易対策費の事業内容と増額補正の主な要因、埋蔵文化財発掘調査事業の財源と対象箇所数、海岸漂着物処理推進事業の対象範囲と来年度の予算化見通し、学校建設費に係る国庫支出金減額内示の内容、食鳥処理施設建築の進捗状況、優良乳用牛生産育成供給事業における支援メニューと取り組み状況、中小企業金融対策費における債権回収不能に至った割合と損失補償の状況、都市モノレールPC軌道桁製作場設備の売却額とその内訳、移住定住促進事業の内容と成果、農業支援外国人の受け入れに伴う人権保護等の取り組み状況、がん医療水準向上事業の内容と減額補正の理由などについて質疑がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、甲第1号議案については、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。
 平成30年第6回議会甲第1号議案に対する討論の通告がありますので、順次発言を許します。
 又吉清義君。
   〔又吉清義君登壇〕
○又吉 清義 自民党の沖縄県議会議員、又吉です。
 まず、討論いたしたいと思います。
 平成30年第6回議会甲第1号議案「平成30年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)」に反対する立場から討論をいたします。
 甲第1号議案は、辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例に伴う補正予算であります。
 この条例の目的である第1条に、「米軍基地建設のための埋立に対し、県民の意思を的確に反映させることを目的とする。」とありますが、県民の意思は私が知る限りでもさまざまであり、1つ目に、SACO合意から20年経過しても町のど真ん中にあり、非常に危険な状態である今日までの状態を考えると、その状態を回避するためには一日も早い移設・返還をするために埋め立てはいたし方ないと断腸の思いで解決に向けた埋め立ては当然と認めている県民、2つ目に、基地の過重負担を軽減し整理縮小につながる最善の方法で受け入れ先が政府の押しつけでなく容認であるならば認めるべきであると判断をしている県民、3つ目に、宜野湾9万5000市民の命と安全を一日も早く確保するためやむなく賛成する県民、4つ目に、受け入れ条件と政府の対応により判断をする県民、5つ目に、どちらでもよいとする県民、6つ目に、国防のためとはいえやむを得ないならば政府の対応により判断する県民、7つ目に、基地問題の原点は関係なく埋め立てに反対の県民等、145万県民の埋め立てに対する根本的な考え方や意思はそれぞれ、多種多様であります。
 それをただ、埋め立てだけの賛否を問うだけの県民投票では、多種多様な考え方がある中での県民の意思を的確に反映させることを目的とするということは無理なことであります。
 それと、本来は基地の危険性除去と過重負担を軽減し、整理縮小のために埋め立てが行われることが原点であるはずの事実が、完全に蚊帳の外になり、埋め立て反対の方々の意思だけを示す偏った情報の発信になります。
 またそればかりではなく、あと9年以内に普天間飛行場が宜野湾市から完全に撤退されるラストチャンスを逃がし、基地の永久的な固定化につながりはしないかと危惧します。それはなぜかと申し上げますと、埋め立て反対派で構成する皆様方からいつまでに解決をするという明確な誠意ある解決策の答弁はSACO合意から20年以上も経過した今日、新聞で見たことも聞いたことも一切ありません。目にするのは反対だけに固執した県民をあおるだけの空虚論だけです。そうでないならば、提案者の皆さん、どなたか本日明確に示してください。
 以上、条例の中身と経緯を何点か御説明申し上げましたが、条例を付託された米軍基地関係特別委員会では、全会一致の意見の一致を見ることなく採決に踏み切られました。このような経緯の中で条例制定が行われ、その条例の予算5億5139万4000円についてでありますが、まず、予算は執行させることを前提に執行部は議会に計上していると理解をいたします。
 今回の補正予算の条例は石垣市議会において既に反対決議がなされ、その予算は既に未執行になると十分予測されます。義務であれ、今回の条例は公職選挙法に該当するものではありませんので、その結果は何の拘束力もなく履行しなければならない法的根拠や罰則規定も一切自治体には発生しません。担当部局の説明によると、6自治体が意思を保留しているとのことであり、石垣市同様予算が未執行になる可能性があるその額は約1億3000万円も含んだままの理解しがたい補正予算です。
 県民の税金5億5139万4000円を投入して実施される県民投票は、一部の方々の意思を反映させるものだけになりかわり、県民の意思を的確に反映させることには大変厳しいと言わざるを得ない、ほど遠いものとなります。
 よって、平成30年第6回議会甲第1号議案「平成30年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)」には反対といたします。
 結びに、再度お尋ねをしますが、SACO合意から20年以上も経過する今日、基地の整理縮小、過重負担の解決に向けた具体的な案もない今日までの取り組みは、いつまでに解決できるのか明確なお答えなど一切ない現状は、基地問題で一番苦しむ宜野湾市民をないがしろにした差別化した実現性のあり得ない空虚論だけになっておりませんか。基地の過重負担と整理縮小に何の解決策も見当たらない条例を実現するための未執行予算額が一部含まれている可能性がある平成30年第6回議会甲第1号議案「平成30年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)」には、改めて反対といたします。
 議員諸侯の良識ある判断を心からお願い申し上げ、反対討論といたします。
 ありがとうございます。
○議長(新里米吉) 比嘉瑞己君。
   〔比嘉瑞己君登壇〕
○比嘉 瑞己 私は、日本共産党会派を代表いたしまして、平成30年度第6回議会甲第1号議案「平成30年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)」に賛成の立場から討論を行います。
 ただいま議題となっている補正予算案は、先ほど成立いたしました辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否を問う県民投票条例に基づき、市町村が県民投票を実施するための予算が計上されているものであります。主権者である県民一人一人の大切な投票権を保障し、地方自治の本旨を守る立場から賛成をするものです。
 討論に入る前に、先ほど県民投票条例案の反対討論の中で、仮に県民投票で埋め立て反対の結果が出たなら、沖縄は普天間基地の移設を望んでいないとの誤ったメッセージを送る、そうした懸念を示す旨の意見がございました。また、具体的な解決案を示せとの意見もありました。本来であれば、政府はことし8月31日に沖縄県が行った埋立承認撤回これに従い、辺野古の新基地建設工事を断念すべきであります。そして、ことし2月21日、ここ沖縄県議会におきましては、与野党皆さん全会一致で決議を採択しております。その項目には米軍普天間飛行場を直ちに運用停止することを私たちは決議しております。また、2013年1月28日、41の市町村みんなが賛成をし安倍総理に手渡した建白書には、米軍普天間基地を閉鎖・撤去し県内移設を断念すること、このことをまさにオール沖縄で提案をしたわけであります。
 この沖縄県民が示した解決策、民意に政府は応えるべきであります。今回実施されるであろう県民投票の結果を日米両政府は見誤らないように、真摯に受けとめることを求めるものであります。
 さて、8月31日、沖縄県は政府が強行してきた辺野古新基地建設について、違法な工事を放置できないとの立場から、仲井眞元知事が行った辺野古埋立承認の撤回を行いました。また、9月30日の県知事選挙では、翁長雄志前知事の遺志を継ぎ、辺野古新基地建設反対を公約に掲げた玉城デニー候補が、史上最多得票となる39万6632票を獲得し、安倍政権が全面支援した相手候補に8万票差をつけて勝利をおさめました。
 玉城デニー新知事は就任後、安倍首相に会い、辺野古新基地建設に反対することを明確に伝え、同時に対話の場を設けてほしいと要望しましたが、そのわずか5日後、行政不服審査法を用いて国が私人に成り済まし、沖縄県が行った埋立承認撤回の効力停止を求める対抗措置をとり始めました。知事選挙の結果を真摯に受けとめる、県民の気持ちに寄り添う、総理はそう言いながら沖縄との対話を拒絶し、問答無用で工事再開を強行することは、沖縄の尊厳とこの国の民主主義を踏みにじるものであり、絶対に許されるものではありません。
 今回の県民投票条例は、県知事提案でもなく、県議会提案でもなく、地方自治法に基づき県民が署名を集め知事に直接求めて実現をいたしました。県民投票条例の制定を請求するに当たり、有権者の50分の1に当たる約2万3000人分の署名が必要でしたが、法定数を大きく上回って9万2848筆が有効署名として集まっています。主権者である県民による直接請求によって成立したこの県民投票条例は、最大限尊重されなければなりません。
 県民投票条例の目的、第1条に「この条例は、普天間飛行場の代替施設として国が名護市辺野古に計画している米軍基地建設のための埋立に対し、県民の意思を的確に反映させることを目的とする。」、こう書かれております。このように、今回の県民投票は、米軍の基地建設のために辺野古の海を埋め立てるのか、埋め立てないのか、市町村や議会の意思ではなく、県民の意思を確認するために行われるものであります。また、本補正予算案が成立すれば、県民投票に係る市町村の財政負担は1円もかかりません。不利益は生じないわけです。県民の直接請求により、県内各市町村の多数の住民の署名によって県民投票条例は制定されました。住民の代表である市町村長や議会が、この県民投票に協力しない理由はないはずであります。
 辺野古の埋め立てをめぐってはさまざまな県民意見があることは当然のことです。県民投票条例では、条例の交付の日から6カ月以内の実施を定め、第10条では「知事は、県民が賛否を判断するために必要な広報活動を行うとともに、情報の提供に努めなければならない。」、また「前項の広報活動及び情報の提供に際しては、本件埋立についての賛否両論を公平に扱わなければならない。」と定めています。ただいま議題となっている補正予算案では、そのための広報費も含まれております。
 県民投票で重要なのは、投票によって辺野古埋め立ての賛否を明確に示すこと、そして同時にこの県民投票を通じて県民が辺野古問題を議論することにあります。対話を通してみずからの意見を明確に示していくこと、この過程こそが民主主義を実践していく県民投票の大きな意義であると考えます。
 県民投票の実施にかかる経費5億5000万円への反対意見もありました。しかし、主権者である県民が、法定数を大きく上回る9万2848筆を集め、地方自治法に基づき直接請求したこの県民投票条例は、民主主義の実践そして成熟をさせるための予算であり、金額だけでその意義を図れるものではありません。
 各市町村は、地方自治法第252条の規定により、知事から委任された県民投票実施に係る事務を処理する義務が、すなわち県民投票を実施する義務が生じます。県民がみずからの地域の課題について直接意思を示し、政治に参加をする権利を保障する県民投票は民主主義の根幹をなす大事な制度です。県民投票実施の態度を保留している6つの市が、地方自治を尊重し、民主主義を支える立場から、県民投票に協力することに期待をするものであります。
 最後になりましたが、米軍占領下時代、私たちの沖縄は、沖縄の自治は神話だと高等弁務官に言い放たれました。しかし、私たちの先達は決して諦めず、自治権獲得のために歩み続けてきました。その歴史は私たちに自治は決して神話ではないこと、みずから立ち上がりかち取っていくものだということを教えてくれていると思います。
 今回の県民投票が、沖縄の自己決定権、地方自治を体現していくことを確信を持つものであります。
 よって、ただいま議題となっております平成30年第6回議会甲第1号議案「平成30年度沖縄県一般会計補正予算(第1号)」に賛成をするものです。
 議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 
○議長(新里米吉) 以上で通告による討論は終わりました。
 これをもって討論を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前11時52分休憩
   午前11時52分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 これより平成30年第6回議会甲第1号議案及び甲第1号議案の採決に入ります。
 議題のうち、まず平成30年第6回議会甲第1号議案を採決いたします。
本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。
 お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
   〔賛成者起立〕
○議長(新里米吉) 起立多数であります。
 よって、平成30年第6回議会甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
   ――――――――――――――
○議長(新里米吉) 休憩いたします。
   午前11時53分休憩
   午前11時54分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 次に、甲第1号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、甲第1号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第12 甲第2号議案を議題といたします。
 本案に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長狩俣信子さん。
   ――――――――――――――
   〔委員会審査報告書(予算) 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 狩俣信子さん登壇〕
○狩俣 信子 ただいま議題となりました甲第2号議案の予算議案1件について、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 委員会におきましては、保健医療部長の出席を求め慎重に審査を行ってまいりました。
 以下、審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等について申し上げます。
 甲第2号議案「平成30年度沖縄県国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)」は、沖縄県版糖尿病性腎症重症化予防プログラムに基づく取り組みを支援するため予算を計上するものである。
 補正予算の総額は、歳入及び歳出ともに569万7000円で、補正後の改予算額は1566億4470万3000円となる。歳入の内容は国庫補助金である。歳出の内容は沖縄県国民健康保険団体連合会が行う、特定健診データとレセプトデータの照合、集計を行うプログラムの開発に要する経費に対して、県が支援を行うものであるとの説明がありました。
 本案に関し、国民健康保険事業特別会計の既決予算の中で同支援を行うことはできないのかとの質疑がありました。
 これに対し、近年糖尿病の重症化の予防及び人工透析への移行を防止することが求められていることから、これに必要となる新たな取り組みについて国及び県が支援するものであるとの答弁がありました。
 そのほか、国庫補助率とこれに対する県費負担の有無、市町村における国民健康保険保健事業の活動状況などについて質疑がありました。
 以上が委員会における説明及び質疑の概要でありますが、採決の結果、甲第2号議案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、審査の経過及び結果を申し上げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
   午前11時58分休憩
   午前11時59分再開
○議長(新里米吉) 再開いたします。
 これより甲第2号議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、甲第2号議案は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第13 議員提出議案第2号 子ども医療費助成制度の拡充等を求める意見書を議題といたします。
 提出者から提案理由の説明を求めます。
 狩俣信子さん。
   ――――――――――――――
   〔議員提出議案第2号 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔狩俣信子さん登壇〕
○狩俣 信子 ただいま議題となりました議員提出議案第2号につきましては、文教厚生委員会の委員等により協議した結果、議員提出議案として提出することに意見の一致を見ましたので、提出者を代表して提案理由を御説明申し上げます。
 提案理由は、子ども医療費助成制度の拡充等について関係要路に要請するためであります。
 議員提出議案第2号を朗読いたします。
   〔子ども医療費助成制度の拡充等を求める意見書朗読〕
 以上で提案理由の説明は終わりますが、慎重に御審議の上よろしく御賛同を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 この際、お諮りいたします。
 ただいま議題となっております議員提出議案第2号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、本案については、委員会の付託を省略することに決定いたしました。
   ――――――――――――――
○議長(新里米吉) これより議員提出議案第2号「子ども医療費助成制度の拡充等を求める意見書」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、議員提出議案第2号は、原案のとおり可決されました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第14 請願1件及び陳情1件を議題といたします。
 請願及び陳情に関し、委員長の報告を求めます。
 文教厚生委員長狩俣信子さん。
   ――――――――――――――
   〔請願及び陳情審査報告書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
   〔文教厚生委員長 狩俣信子さん登壇〕
○文教厚生委員長(狩俣信子) ただいま議題となりました請願1件及び陳情1件につきましては、慎重に審査いたしました結果、お手元に配付してあります審査報告書のとおり処理すべきものと決定いたしました。
 よろしく御審議のほどをお願い申し上げまして報告を終わります。
○議長(新里米吉) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありません。
 質疑はありませんか。
   〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 質疑なしと認めます。
 これをもって質疑を終結いたします。
 これよりただいま議題となっております請願1件及び陳情1件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
請願及び陳情は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、ただいまの請願1件及び陳情1件は、委員長の報告のとおり決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 日程第15 閉会中の継続審査の件を議題といたします。
   ――――――――――――――
   〔閉会中継続審査及び調査申出書 巻末に掲載〕
   ――――――――――――――
○議長(新里米吉) 各常任委員長、議会運営委員長及び各特別委員長から、会議規則第82条の規定によりお手元に配付いたしました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があります。
 お諮りいたします。
 各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議ありませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(新里米吉) 御異議なしと認めます。
 よって、各委員長から申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに決定いたしました。
   ―――――◆・・◆―――――
○議長(新里米吉) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
 本日をもって議会は閉会となりますが、議員各位には長い会期中、連日熱心な御審議をいただき、議長として心から感謝申し上げます。
 なお、今期定例会における議会活動状況は、後ほど文書をもって報告いたします。
 以上をもって本日の会議を閉じます。
 これをもって平成30年第7回沖縄県議会(定例会)を閉会いたします。
   午後0時7分閉会

 
20180704000000