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米軍基地関係特別委員会記録
 
平成25年 第 7定例会

2
 



開会の日時

年月日平成25年12月17日 曜日
開会午前 10 時 3
閉会午後 5 時 40

場所


第4委員会室


議題


1 陳情平成24年第128号、同第129号の2、同第136号、同第168号、同第169号、同第171号の2、同第172号、同第173号、同第204号、陳情第20号、第24号、第25号の2、第26号、第27号、第58号、第62号、第70号、第75号、第76号、第77号の2、第78号、第80号、第81号、第100号、第110号、第124号、第127号、第128号、第131号、第135号、第144号、第149号、第150号及び第151号
2 軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立 (9月以降の米軍関係の事件・事故について)
3 閉会中継続審査(調査)について


出席委員

委 員 長  新 垣 清 涼 君
副委員長  又 吉 清 義 君
委  員  中 川 京 貴 君
委  員  具 志 孝 助 君
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  新 里 米 吉 君
委  員  玉 城 義 和 君
委  員  吉 田 勝 廣 君
委  員  嘉 陽 宗 儀 君
委  員  呉 屋   宏 君
委  員  比 嘉 京 子 さん

委員外議員 なし


欠席委員

末 松 文 信 君


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室長          又 吉   進 君
 基地防災統括監       親 川 達 男 君
 環境生活部環境企画統括監  大 浜 浩 志 君
 環境生活部自然保護課長   富 永 千 尋 君
 福祉保健部保健衛生統括監  平   順 寧 君
 農林水産部農漁村基盤統括監 増 村 光 広 君
 土木建築部土木整備統括監  末 吉 幸 満 君
 土木建築部海岸防災課副参事 松 田   了 君
 教育庁教育指導統括監    浜 口 茂 樹 君
 警察本部刑事部長      比 嘉 善 雄 君
 警察本部交通部長      砂 川 道 男 君



○新垣清涼委員長 ただいまから、米軍基地関係特別委員会を開会いたします。
 陳情平成24年第128号外33件、本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立に係る9月以降の米軍関係の事件・事故について及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として知事公室長、環境生活部環境企画統括監、福祉保健部保健衛生統括監、農林水産部農漁村基盤統括監、土木建築部土木整備統括監、教育庁教育指導統括監、警察本部刑事部長及び警察本部交通部長の出席を求めております。
 まず初めに、陳情平成24年第128号外33件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、知事公室長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 又吉進知事公室長。

○又吉進知事公室長 ただいま議題となっております、知事公室所管に係る請願及び陳情につきまして、県の処理概要を御説明いたします。
 知事公室所管の請願はゼロ件、陳情は継続が28件、新規が6件となっております。
 まず、継続審査となっております陳情28件中、処理概要に変更があります1件について、その処理概要を御説明いたします。
 資料の29ページをごらんください。
 陳情平成25年第58号嘉手納基地所属F15イーグル戦闘機の墜落事故に関する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 陳情項目3につきましては、去る12月3日、防衛省から、ホテル・ホテル訓練区域の一部における使用制限の一部解除について、10月3日の2プラス2共同発表に基づき、日米間で協議し、原則的な取り決めを作成したとの発表がありました。発表された概要では、米側から当該水域を訓練に使用しない日時の通告を受けた場合に、船舶の航行及び一部の漁業操業が可能になるとのことであります。発表は、長年にわたり県が求めてきた懸案の解決に向けての第一歩であり、ここで示された課題について、漁業者の要望が実現されるよう、今後、日米両政府が全力で取り組むべきであると考えております。県としましては、今後とも、情報収集に努め、漁業団体等と連携して対応していくこととしております。
 次に、新規の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 資料の60ページをごらんください。
 陳情平成25年第131号米軍大型車両の小学校敷地内侵入に対する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 陳情項目1から3までにつきましては、米軍車両が再三にわたり教育の場である学校敷地に立ち入り、生徒や地域住民に不安を与えたことはまことに遺憾であります。県においては、去る9月24日に、沖縄防衛局長に対して、関係機関への通報や再発防止の徹底を米軍に働きかけるよう要請したところであります。県としては米軍の訓練や移動に際しては、県民の生命、生活及び財産へ十分に配慮すべきであると考えており、今後とも、関係機関に対し、県民に被害や不安を与えることがないよう、隊員への教育の徹底を強く求めていきたいと考えております。 
 次に、62ページをごらんください。
 陳情平成25年第135号嘉手納基地機能強化につながる新施設計画へ断固反対する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 陳情項目1及び2につきましては、嘉手納飛行場でのエリア開発事業計画について、米軍は、「開発事業として承認されている建設工事ではない」としております。また、政府はCV22オスプレイの嘉手納飛行場配備については、いかなる決定もないとしております。嘉手納飛行場をめぐっては、米軍再編に伴う一部訓練移転が実施されておりますが、外来機のたび重なる飛来などにより、依然として目に見える形での航空機騒音等の負担軽減があらわれているとは言えない中、これ以上の負担増加があってはならないと考えております。県としましては、引き続き情報収集に努めてまいりたいと考えております。陳情項目3につきましては、日米地位協定の見直しについて、県は、これまであらゆる機会を通じ、日米両政府に対し要請してきたところであります。県としては、米軍基地をめぐる諸問題の解決を図るためには、米側に裁量を委ねる形となる運用の改善だけでは不十分であり、地位協定の抜本的な見直しが必要であると考えております。このため、今後とも沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会や渉外関係主要都道県知事連絡協議会とも連携し、さらには関係閣僚への直接の面談による要請や、訪米による要請など、あらゆる機会を通じ、日米両政府に同協定の見直しを粘り強く求めてまいりたいと考えております。
 次に、65ページをごらんください。  陳情項目1の(1)につきましては、沖縄防衛局が実施している沖縄市サッカー場の全面調査に当たっては、沖縄防衛局、沖縄県及び沖縄市の3者により、10月8日から11月18日までの間に4回協議を行い、調査内容や手法等について検討しております。また、担当者間で調査の進状況等を確認するため、毎週工程会議を行うこととしており、10月16日から12月11日までの間に8回実施されております。さらに、このような会議に加え、調査への立ち会いや電話、電子メールなどにより、日常的に協議、確認を行っているところであります。磁気探査に当たっては、3者による協議において、水平探査の調査方法や範囲、既設構造物等の検討を行い、10月29日から31日までの間に水平探査が実施され、53点の磁気異常点が確認されております。水平探査の結果を踏まえ、11月20日から12月6日までの間に、沖縄市立ち会いのもと試掘調査が実施されたところであります。引き続き3者において十分に協議を行い、今後、構造物の下及び地表より深い部分の磁気探査、ドラム缶の発掘調査、土壌調査等を実施していくこととしております。
 陳情項目2の(2)につきましては、沖縄市サッカー場の調査については、沖縄防衛局から米軍に対して、情報提供を行っているとのことであります。
 陳情項目4の「防衛省施設への保管場所に係る部分」につきましては、廃棄物を保管する施設について、沖縄防衛局は、現時点において具体的な施設を想定しておらず、3者による協議等において検討していくこととしております。  陳情平成25年第151号普天間基地移設問題に関する陳情につきましては、陳情平成24年第136号に同じでありますので、説明は省略させていただきます。
 以上、知事公室の所管に係る陳情34件につきまして、処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 知事公室長の説明は終わりました。
 次に、環境生活部環境企画統括監の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 大浜浩志環境企画統括監。

○大浜浩志環境企画統括監 環境生活部関連の陳情につきまして、御説明いたします。
 環境生活部関連の陳情は継続13件、新規3件となっております。
 初めに、継続13件中、処理概要に大きく変更のある1件について、御説明いたします。
 お手元の資料27ページをごらんください。
 陳情平成25年第27号の記の2につきましては、公有水面埋立承認申請書に関する土木建築部及び農林水産部からの意見照会に対し、環境生活部意見を述べたことに伴い、変更があった部分について、御説明させていただきます。
 記の2について平成24年12月18日に県へ送付された補正後の環境影響評価書について、評価書に対する知事等の意見で指摘した不適切な事項への対応状況を確認したところであります。その結果を踏まえ、公有水面埋立承認申請書に関する土木建築部及び農林水産部からの意見照会に対し、「承認申請書に示された環境保全措置等では不明な点があり、事業実施区域周辺域の生活環境及び自然環境の保全についての懸念が払拭できない」との環境生活部意見を述べております。
 次に、新規の陳情につきまして、処理概要を説明いたします。
 65ページをごらんください。
 陳情平成25年第149号沖縄市サッカー場全面調査に関する陳情について御説明いたします。
 記の1―(2)について、沖縄市サッカー場の全面調査において、今後予定される本格的な土地の掘削作業に伴って、有害物質が土壌や地下水を通して流出し、周辺環境に影響を及ぼすことも考えられます。このようなことから、県としては、市民の不安を払拭するため、周辺地下水等の水質調査等を実施することとしております。
 2―(1)について、サッカー場の敷地全体については、沖縄防衛局及び沖縄市が、表層土壌及びドラム缶が発見された箇所の底面土壌について、土壌汚染対策法に準拠した調査を実施し、土壌汚染の範囲を確定することとしております。サッカー場周辺環境については、沖縄県が周辺地下水等の水質等の調査を実施し、周辺環境への影響を把握することとしております。
 3について、調査後の措置については、3者で十分に協議し、対応方針を決定していくことになります。県としては、関係法令に準拠し、適切に対応していきたいと考えております。
 4について、沖縄市サッカー場に埋設されていたドラム缶については、内容物の調査及び廃棄方法の検討を行うため、3者で適宜協議を行っており、県としましては、環境法令に基づく分析方法について助言しているところであります。また、ドラム缶等廃棄物の保管方法については、前回調査でダイオキシン類等有害物質が検出されていることから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律―廃棄物処理法で規定される特別管理産業廃棄物保管基準に基づき厚手のシートで二重こん包を行い、施錠されたコンテナ内に保管されており、飛散流出防止対策に万全を期すよう県において指導しているところであります。廃棄方法については、今後行われる分析結果を踏まえ3者で協議し、廃棄物処理法に基づき適正に処理することとしております。
 5について、県としては、調査の透明性が確保できるよう、調査結果等の公表及び市民への説明会の開催について、関係機関に働きかけてまいります。
 次に、68ページをごらんください。
 陳情平成25年第150号普天間飛行場代替施設建設に係る公有水面埋立承認申請手続に関する陳情について御説明いたします。
 記の1から3について、環境生活部意見では、埋立承認申請に係る環境保全図書において詳細なデータ、手法等が具体的に示されていないため、予測・評価の妥当性が確認できない点、ジュゴンに対する環境保全措置の効果の程度が不明な点、外来種に関する事業者の具体的な対策が不明な点などがあり、「当該事業の承認申請書に示された環境保全措置等では不明な点があり、事業実施区域周辺域の生活環境及び自然環境の保全についての懸念が払拭できない」と意見を述べております。なお、環境保全については、埋立免許等権者において判断されるものと考えております。
 4及び5について、当該事業の承認申請書において、外来種に関する事業者の具体的な対策が示されていないことから、外来種の侵入及び拡散による生態系への影響、経済損失等についての認識を踏まえ、環境生活部意見では、事前の確認調査、駆除作業の主体、頻度、手法等について具体的に示す必要性を指摘しております。
 以上、環境生活部に係る陳情処理概要について御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 環境生活部環境企画統括監の説明は終わりました。
 次に、福祉保健部保健衛生統括監の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 平順寧保健衛生統括監。

○平順寧保健衛生統括監 福祉保健部関連の陳情は、継続の陳情平成24年第129号の2及び陳情第25号の2の2件となっており、処理概要に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 福祉保健部保健衛生統括監の説明は終わりました。
 次に、土木建築部土木整備統括監の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 末吉幸満土木整備統括監。

○末吉幸満土木整備統括監 土木建築部所管の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 土木建築部関連の陳情は、継続6件、新規2件となっております。
 継続の陳情について、処理概要の変更はありませんので、説明は省略させていただきます。
 資料の64ページをごらんください。
 陳情平成25年第144号仲井眞弘多知事に沖縄の歴史にたえる判断「埋立不承認」をするよう決議することに関する陳情につきましては、処理概要が陳情平成25年第27号の3と同じでありますので、説明は省略させていただきます。
 次に、資料の70ページをごらんください。
 陳情平成25年第150号普天間飛行場代替施設建設に係る公有水面埋立承認申請手続に関する陳情記の6につきまして、処理概要を御説明いたします。
 記の6(1)及び(2)について、県は、沖縄防衛局に対して、公有水面埋立申請書の記載事項に関する質問を行っておりますが、これは申請書の内容を確認するために行っているものであり、「申請内容の訂正を求める」ものではありません。申請内容の確認について、法令上の規定はありませんが、許認可の審査に当たって一般的に行われているものであります。質問については、申請書の内容について確認すべき点がなくなるまで行う予定です。
 記の6(3)について、沖縄防衛局からの回答によって申請の内容が変更されることはないことから、公有水面埋立法第3条第1項に反することにはならないものと考えております。
 以上で、土木建築部の所管に係る陳情につきまして、処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部土木整備統括監の説明は終わりました。
 次に、農林水産部農漁村基盤統括監の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 増村光広農漁村基盤統括監。

○増村光広農漁村基盤統括監 農林水産部所管の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 農林水産部所管の陳情は、継続4件、新規2件となっております。
 継続審査につきましては、処理概要の欄に変更がございませんので、説明は省略させていただきます。
 資料の64ペ-ジをごらんください。
 新規の陳情第144号仲井眞弘多知事に沖縄の歴史にたえる「埋立不承認」をするよう決議することに関する陳情につきましては、先ほど土木整備統括監が説明しました処理方針と同じ内容でございますので、説明は省略させていただきます。
 次に、資料の70ページをごらんください。
 陳情第150号普天間飛行場代替施設建設に係る公有水面埋立承認申請手続に関する陳情の記6につきましては、先ほど土木整備統括監が説明しました処理方針と同じ内容でございますので、説明は省略させていただきます。
 以上で、農林水産部所管に係る陳情6件につきまして、処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 農林水産部農漁村基盤統括監の説明は終わりました。
 次に、教育庁教育指導統括監の説明を求めます。
 浜口茂樹教育指導統括監。

○浜口茂樹教育指導統括監 資料の61ページをごらんください。 
 陳情第131号米軍大型車両の小学校敷地内侵入に対する陳情の教育委員会の所管する事項の処理方針について御説明申し上げます。
 教育委員会関連は、記の4の事項となります。
それでは処理概要を御説明いたします。
 破損箇所については、嘉手納町教育委員会が修繕を済ませており、沖縄防衛局に損害賠償を請求しております。
 以上で、教育委員会に係る陳情の処理方針について、説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 教育庁教育指導統括監の説明は終わりました。
 これより各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新里米吉委員。

○新里米吉委員 陳情第144号、第150号に関連して質疑いたします。
 まず、公有水面埋立法について関連が深いので質疑したいと思います。公有水面埋立法第4条(免許条件)第1項にはこのように書いています。都道府県知事は、埋め立ての免許の出願左の各号に適合すと認むる場合を除くの外、埋め立ての免許を為すことを得ずとなっています。昔の文章なのでわかりにくいですから、県の解釈を現代的な言葉で説明をしてください。

○末吉幸満土木整備統括監 各号に適合していなければ免許を与えることができないと理解しております。

○新里米吉委員 各号は1号から6号まであります。この1号から6号までみんなで理解するために、1号から6号までの各号を読み上げてください。

○末吉幸満土木整備統括監 第1号、国土利用上適正かつ合理的なること。第2号、その埋め立てが環境保全及び災害防止につき十分配慮せられたるものなること。第3号、埋立地の用途が土地利用または環境保全に関する国または地方公共団体の法律に基づく計画に違背せざること。第4号、埋立地の用途に照らし公共施設の配置及び規模が適正なること。第5号は分譲埋め立ての場合の処分法ですので省略させてください。第6号、出願人がその埋め立てを遂行するに足る資力及び信用を有すること。

○新里米吉委員 公有水面埋立法第4条第1項の第1号から第6号までを読み上げていただきましたが、第1号の国土利用上適正かつ合理的なることとはどういうことなのか。公有水面埋立実務ハンドブックを活用されていると思います。全国的にそれを活用していると思います。ハンドブックに記載された説明を伺いたいと思います。

○末吉幸満土木整備統括監 公有水面埋立実務ハンドブックの抜粋を読み上げさせていただきます。
 この基準はおよそ埋め立ての判断基準の基本である。よく言われるのは、日本三景等の古来からの景勝地における埋め立て、環境保全上重要な地域等における埋め立て、良好な住宅地の前面の工業用地造成目的の埋め立て等である。こうした一般的な基準からしても認めがたいものは本号により明確になされると記載されております。

○新里米吉委員 それから第2号、その埋め立てが環境保全及び災害防止につき十分配慮せられたるものなることとありますが、公有水面埋立実務ハンドブックでかなり細かく記載されていますが、その要点を説明してください。とりわけ、その中の「十分配慮」についても説明がありますので、それを説明していただきたいと思います。

○末吉幸満土木整備統括監 「環境問題としては、水面の陸域化に伴う自然破壊(野鳥、魚介類の生息地、自然海浜等の地形・地質の形質の変更及び潮流、水流、漂砂等水域現象の変化)があり、また埋立工事による海洋汚染による水質汚濁及び水産資源への影響、騒音、振動、交通公害等がある」となっております。
 「「十分配慮」とは、問題の現況及び影響を的確に把握した上で、これに対する措置が適正に講じられていることであり、その程度において十分と認められることをいう」となっております。

○新里米吉委員 先ほど公有水面埋立法第4条第1項で説明がありましたが、わかりやすく言うと、第1号から第6号まで全て適合するということでなければ免許を交付できない、免許を受けることができないと。第1号から第6号のうち1つでも欠陥があれば―不適合があれば免許を許可することができないというように公有水面埋立実務ハンドブックでは記載されていると思います。先ほどの説明もそうだったと思いますが、そのように理解していいですか。

○末吉幸満土木整備統括監 私どももそのように理解しております。

○新里米吉委員 かなり厳しい内容ですよね。

○末吉幸満土木整備統括監 はい。

○新里米吉委員 仮に第1号から第6号まで全て適合したという場合、埋め立てを承認しなければならないことになりますか。

○末吉幸満土木整備統括監 公有水面埋立法の一部改正、これは昭和49年6月14日の港管第1580号、あるいは建設省河政発第57号の記載にありまして、法第4条第1項の各号の基準は、これらの基準に適合しないと免許することができない最小限度のものであり、これらの基準の全てに適合している場合であっても免許の拒否はあり得るので、埋め立ての必要性等他の要素も総合的に勘案して慎重に審査を行うこととなっています。

○新里米吉委員 第1号から第6号までは最低条件であるという説明がありました。1つも欠けてはいけないと。これは環境を保全する上では当然のことですので、今回の埋立申請についても県としては公有水面埋立法第4条の免許基準―第1号から第6号までをしっかりと確認しながら進めていくということだと思いますが、そのように理解していいですか。

○末吉幸満土木整備統括監 そのとおりでございます。

○新里米吉委員 この第1号から第6号は最低条件で、これはクリアしなくてはいけない。ところがこれをクリアしても即免許を与えるわけではない、拒否もできると。その場合、他の要素というものがありましたが、どういうものがありますか。

○末吉幸満土木整備統括監 例えば、漁業等水面権利者の同意が得られているかどうかなどということで規制がかかります。

○新里米吉委員 これは名護市長の意見も入りますか。

○末吉幸満土木整備統括監 名護市長の意見は賛成ではないということですが、それで直ちに免許がなされないということではございません。ただし、これまでも何度か答弁させていただいていますように、名護市長の思いは―当然これまで埋め立ての許認可の関係で市長が反対している事例はありませんので、そういうことも当然勘案させていただきたいと思っています。

○新里米吉委員 それですぐに決まるわけではないが、他の要素の中にはそれも入っていると理解していいですか。

○末吉幸満土木整備統括監 その意見も踏まえて、総合的に判断していきたいということで理解していただきたいと思います。

○新里米吉委員 環境生活部に質疑しますが、埋立申請に係る当該地域の環境評価について伺いたいと思います。

○大浜浩志環境企画統括監 環境保全図書の中で記載されています当該地区、いわゆる辺野古崎周辺の環境状況でございますが、やはり自然環境の保全に係る指針の中で、辺野古崎周辺がランク1、それから埋立土砂の発生区域につきましてはランク2と区分されております。そういう観点で自然環境上すぐれたところだと認識してございます。また、辺野古崎周辺の礁地内には準絶滅危惧種とされております海草藻場も広がっておりますし、天然記念物のジュゴンの餌場ともなっていることから、自然環境上重要なところだと認識しております。

○新里米吉委員 これまでの質疑の中で明らかになってきたことは、公有水面埋立法第4条(免許基準)の中の第1号から第6号まで、これが1つでも問題があった場合には、不適合の場合には埋め立ては承認されないと。これは法で示されたことですので、1つでも不適合があれば承認されない。全部適合した場合でも、これは最低基準で免許の拒否はあり得ると、ほかの判断が出てくるということ。今、環境生活部からの答弁にあるように、埋立申請されている当該地域は環境評価で非常に沖縄県として重要な地域であるということが確認できました。私が学生時代に読んだ本で「法というものの考え方」という渡辺洋三、当代の民法や法解釈の第一人者といいますか、その方が書いた本を久しぶりに目を通してみました。その中の法の支配と人権というところがあります。ところどころ線を引いているところを少し読みますと、「法の支配においては国家権力の恣意的支配を排除するということが生命なのである。なぜ権力の恣意的支配を排除しなければならないか。それは権力に対して個人の人権や自由を保障するためにである。法の支配は権力者の意志の上に法を置く」。さらには、「権力者を拘束する客観的基準は誰が決めるのか。それを決めるものは権力者自身であってはならない。それを決めるものは民主主義国家においては、主権者たる国民でなければならないということが原理的に要請される。法が権力者の意志を拘束するとは、とりもなおさず国民の意志が権力者の意志を拘束するということである。近代法治主義とは、詰まるところ国民の意思が法の名に置いて権力者を拘束し、権力者の行為を国民の意思に伏せしめるという原則以外の何ものでもない」。私は再度、きのうの晩に読んで感銘を受けましたが、知事公室長の感想を伺いたいと思います。

○又吉進知事公室長 私はよく読んでいませんが、今委員がおっしゃったことにつきましては、我が国の戦後の民主主義が確立された時代に法学者として大変基本的な、または一つ共通する思想を述べられたものだと思います。その考え方は大変尊重するべきだと思います。

○新里米吉委員 土木建築部長がお見えでないので、土木整備統括監の感想を伺います。

○末吉幸満土木整備統括監 当然主権は国民にございますので、それを頭に置きながら作業、仕事をやっているつもりでございます。

○新里米吉委員 皆さんも今の渡辺洋三先生の「法というものの考え方」、私が読み上げた部分は非常に高く評価されていると。先ほど来の質疑応答で明らかになったように、環境企画統括監の答弁で自然環境の厳正な保護を図る地域であると、土木整備統括監の公有水面埋立法第4条第1項、第1号、第2号の説明などをあわせて考えていきますと、これはもう承認はあり得ないと、手続の上でも承認はできないという思いを強くいたしました。皆さんも職員として、公務員として法を大事にしながら、法に基づいて判断をしていく。そしてそれを知事に申し上げる立場にあろうかと思いますので、しっかりとした姿勢で知事には、この問題がいかに大事な問題で、法的にもそれは困難であると、あるいはできないということをしっかりと申し上げていただくことを期待して終わります。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 吉田勝廣委員。

○吉田勝廣委員 陳情第135号、63ページについてお聞きします。
 知事公室長、これは本会議でも話をしましたが、日米地位協定の改定については、西銘順治知事からも、その前もずっと日米地位協定の改定については要請を続けています。具体的に項目を決めてやったということは、恐らく大田昌秀知事から始めたと思います。遅々として進まない状況は何なのかということで本会議でも答弁をもらいました。この米軍基地関係特別委員会では細かくですね。きのうも神奈川県でヘリコプターが不時着なのか墜落なのかという議論がありました。私は墜落だと思います。そういう中で日米地位協定がどのように扱われているのか。遅々として進まない原因は何か、包括的ではなく具体的になぜ進まないのかと。これまでも何十年もやっているのに、何でなのかと。この辺はどうですか。知事公室長は何度もあちらこちら行っているので。

○又吉進知事公室長 今の委員の話のとおり、なかなか県が要請しているにもかかわらず日米地位協定の見直しは進んでいません。これは共通認識だと思います。これは本会議で答弁させていただいておりますが、理由はその都度その都度―政府においては運用の改善をもって、その都度起こった問題、例えば、刑事裁判権の問題や飛行機の墜落のときの裁判権や証拠物件などは運用の改善等で対応すると言っております。それが最大の理由であろうということが県の見解です。

○吉田勝廣委員 その時々の権力機構というか、そのときどきの行政というか、権力機構を預かっている人々が、恣意的とはいいませんが、日米合同委員会なり、米軍の司令官、国防総省や国務省とかそういう関係の中でいろいろ運用の改善などがされてきたと思います。しかし、根本的な改正といいますか、根本的な原因の究明にはなっていないと。いつもその都度何か方向性がねじ曲げられて、いつも泣き寝入りをするというか、泣きを見ているというか、そういうことに対して、ある意味では要請という、一つのこれまでやってきたことの枠をどのように乗り越えて実現の方向にしていくのかということも非常に大事ではないかと思っています。ですから、日米地位協定を変えるためのこれからの沖縄の戦略、戦術を新たな方向にもっていかなければ、恐らくこのままの推移―ずっと運用の改善でしよう、それはまた時の権力機構によって恣意的に活用されているという事実。新たな日米地位協定改定のための戦略、戦術を練るべきだと思います。

○又吉進知事公室長 県は現在11項目の要望をしております。11項目それぞれで日米地位協定の条文そのものを見直すべきだと言っています。そもそも日米地位協定の問題に関する県の認識としましては、53年間全く変わっていないと。他国では変えているにもかかわらず、日米地位協定は全くさわられていないことが一つです。それと、これは全体に通底する問題ですが、運用の改善は運用の改善として、その都度その都度の日米の交渉というものは県は評価しないわけではありません。取り扱いはよくなっている部分もあると。しかし、運用の改善はおおむね米側に裁量権があるという形で決着がつく場合が多くて、結局、日米地位協定そのもので、例えば施設の返還に当たっては原状回復義務はないとうたわれているわけでございますので、運用の改善をしても米側が最終的に責任をとらないとなっているので、こういうものをきちんと見直していただきたいということです。

○吉田勝廣委員 結局、その壁は厚いわけです。先ほども知事公室長が言われるように、いわゆる運用の改善といっても裁量権は米軍が握っていると。ですから裁量権を米軍が握っている場合は、その都度の事件によって運用―Aの事件のときには運用の改善でこのようにやった。しかし、同じ事件だけれども、Bの事件では裁量権があるので適用しませんと。私は恣意的と表現しますが、そういう状況の中で果たして―1960年に日米地位協定ができてから一項も一言一句といいますか、改定がされていない。例えば、よく皆さんが研究されている騒音防止協定や韓国での問題がいかにしてこれまで運用の改善や改定されてきたのかという歴史的背景があるわけです。私はそれを、ある意味では日本政府の弱腰ではないかと危惧します。やはり日本政府が毅然たる態度で米軍に臨むことが第一点です。それは、例えば民主党政権も、日米地位協定を改定する条文を当時の社会民主党と国民新党と民主党でつくりました。自由民主党も日米地位協定を改正するための部会をつくって、それも議論されてきました。そういうことをやってきて、実際に時がたてばみんな忘れると。しかし、事件事故の中で生活をしているのは県民だと。今度、神奈川県であのような事件が発生した。しかし、報道機関を見ますと、不時着というところもあるし、墜落という言葉もあります。政府が不時着を使っているから不時着を使わざるを得ないということもある。しかし、論評の中で日米地位協定の改定問題はなかなか出てきません。言っていたのは、沖縄国際大学で飛行機が落ちたときには沖縄県警察を一歩も中に入れなかったが、今回神奈川県で落ちた際には合同でとか何とかやっていると解説員は言っています。そういうことを平気で言うわけです。本土における事故と沖縄における事故をどのように関連づけて報道しているのかと、非常に苦々しい感じで見ていました。それを今度は今回の処理を受けて、沖縄の現状をどのような形でアピールするのかと。私は、このようなときこそ沖縄で起きたときの事件事故を本土の皆さんにアピールする、強調していくことを報道の皆さんにぜひお願いしたいと思います。沖縄県ではこういう事件のときにはこういうことがあったということを、改めて何らかの場をかりてやるべきだと思います。ちょうど今、知事は本土に行っているので、そういうことを改めてやるべきではないかという感じがします。ちょうど今、ある意味ではチャンスではないかと思います。けさもキャンプ・ハンセンに落ちたヘリが朝から訓練しています。その訓練を見ていました。大体同じ機種なので、神奈川県で落ちた機種も似たような機種です。そういうことをされると逆に非常に困ります。不安を感じます。その壁に向かってどのようにするかと、今ちょうど沖縄の状況を訴えるべきだと思いますが、どうですか。難しいですか。

○又吉進知事公室長 昨日、海軍のヘリコプターが神奈川県で墜落したと。県は墜落と見ています。この類似の事例としては、当然沖縄国際大学でのヘリコプター墜落事故です。それから平成20年度に名護市真喜屋でセスナが墜落した事故。このときに問題になりましたことは、証拠物件を日本側がさわることが許されずに米側が証拠物件を押さえてしまったと。このことにつきましては、平成17年度から渉外関係主要都道県知事連絡協議会を通じて、施設及び区域外における米軍の財産について、日本の当局が捜索、差し押さえ、検証を行う権利を行使する旨を明記していただきたいということは要望しております。同様の事例が今、神奈川県で起きているということです。これに対しては平成17年4月に航空機事故に関するガイドラインという合同委員会合意が出ておりまして、そこで事故現場での統制や住民等の対応などが取り決められているわけですが、依然として証拠物件をどうするということは具体的に進展がないということです。引き続き渉外関係主要都道県知事連絡協議会を通じて県は要請しているところです。委員のおっしゃるように、日米地位協定を根底とした問題はこういう形で噴き出てくるわけでして、こういう機会を見て渉外関係主要都道県知事連絡協議会や神奈川県とも連携しながら訴えてまいりたいと考えております。

○吉田勝廣委員 日米地位協定は一体何だろうと。基地外で起きた米軍の事件事故に対して日本の国家権力が対処できないと。これこそまさに主権の侵害です。これは沖縄国際大学の事故でも見られる。至るところでも見られます。これは一体何かと、それを強調するべきだと。まさに主権の侵害です。基地外で起きた事件なのですから、少なくとも基地の中で起きた事件ならば百歩譲って、国際法上ある意味ではそれはそうなると。そこのところをもう少し国民レベルといいますか、ちょうど今回の事件を契機として―東京の近くで起きた事件ですから恐らく国も注視するだろうから、そこはもっと議論するべきだと思います。
 もう一つは、米軍軍属が今、民間の社宅といいますか、住居を借りて住んでいます。住んでいる状況を把握できない、掌握できない。日本の法律―住民登録といいますか、これも日米地位協定の中では絶対に無視されているわけですから。誰がどこに住んでいるということまでは警察等が調べながらやってきました。これを何とか掌握する方法はないのかと。身近に米軍軍属が住んでいるのだから。なぜこういうことを言うかというと、私は本当はアメリカの方は好きです。アメリカ人とも交際して、家に呼んだりいろいろとやってきました。しかし、事件が発生したり、いろいろなことをやった場合は地域住民との対話というか、関係が壊れていきます。例えば、屋嘉で2カ月前に発生した事例は、いわゆる金武町の住宅地、そういうところで今まで一緒にやってきた人たちがあるわいせつ行為を行いました。結局、外国人がどこに住んで、どういう仕事をしてということがなかなかわからない。今そういうことがふえつつあります。私は百歩譲って、友好は大事だと思います。しかし、その人たちが事件事故を起こして基地内に逃げたら、日米地位協定に守られるということがあるので、今の警察では及ばないということがあるので、そこをどのように立証していくのかという、そのためにはどう掌握するかは大きな問題です。1万6000名います。1万6000名といえば、町村からいうと2つの町ができます。例えば、宜野座村は5000名ですから、1万6000名だと宜野座村のような町が3つできます。それが掌握できないということ自体、変ではないかと思います。その辺は今後どのようにしていきますか。手段、方法はありますか。

○又吉進知事公室長 まず基本的な考え方として、基地外居住している米軍人、軍属につきましては、いわゆる日米地位協定の対象下にある立場であることを踏まえると、当然米軍はこの方々の居住の実態についてはきちんと管理をするべきだと考えています。また、その情報についてはしっかりと地元自治体に提供するべきであるということが県の考えです。しかし、現状を見ますと、理由は判然としませんが、市町村ごとの居住人数自体も現時点では公表されていないということですので、これは強く市町村と連携して、居住実態を求めていきたいと考えています。

○吉田勝廣委員 市町村と連携できないのですよ、市町村もわからないので。だからそこが問題です。もう一つは、先ほど管理権の話がありましたが、例えば基地の中は管理権が及ぶが基地外は日本の国家権力が及ぶわけです。今、知事公室長が言ったように、米軍が管理権を行使して掌握するべきだと。それは米軍が家賃や補助金を出して―この間、本会議でそういう話がありました。家賃を出して、家賃をめぐって米軍属がどこに誰が住んでいるかということは米軍はわかると。しかし、米軍が管理することはできません。管理権が及ばないわけです。アメリカは強いです―基本的に言われることは、個人の住宅まで文句言われる筋合いはないと。独立心というか個人主義というか、そういう社会ですから。そこで日本の国家権力が、いわゆる基地外の皆さんにどのように影響を与えるか。これはまさに主権の侵害です。百歩譲って基地の中に住んでいれば結構ですが、基地外に住んでいるのであれば日本の公権力が及ぶべきであって、そういうときにこそ国家権力を主張して、安倍晋三内閣総理大臣も含めて強硬にアメリカと交渉するべきだと。迷惑を受けるのは一般住民ですから。そこはどうですか。

○又吉進知事公室長 今の委員の御質疑は、基地外に居住する米軍人、軍属がそこで住民といろいろなあつれきを起こしたときの責任とか、そういう趣旨と理解しております。当然、民間地域に米軍の管理権は及ばないと。しかしながら、そこで実際に居住している方々、この方々は日米地位協定によって守られているといいますか、そういう立場になっていると。そのあたりがまさに沖縄の米軍人、軍属をめぐる問題の本質であり、彼らが引き起こす犯罪等についてしっかりと処罰されたり、法の裁きを受けたりといったところがなかなか県にとってもわかりにくいと。ましてや県民にはとてもわかりにくいというところがありますので、そこの改善は強く強く求めています。これが現在、県が求めている日米地位協定の見直しの趣旨の一つになっています。

○吉田勝廣委員 ですから、隣に住んでいる人はよくわからない、やはり住民登録など掌握する方法を議論したほうがいいのではないか、そこはやはりこれからの問題としてやるべきだと思います。今後どうしていくかということだけは議論するべきだと思います。これは県も各市町村も相談しながら、どのように把握していくか、どのように掌握していくかということが重要な問題です。これは問題提起しておきます。
 次に、日米地位協定の共同使用の条項、2―4―Aとか、2―4―Bとかよく言われるけれども、共同使用の一つの概念といいますか、法的根拠といいますか、2―4―Aは米軍基地を政府が使うという―自衛隊でなくても使うという条項の中で、その場所、時間、こういうことが果たして約束されているのか。日米合同委員会で決めるわけですから、日米合同委員会でどういう形で協議されて、それが公開の場でこのように使いますと―そういうことが日米合同委員会で協議されて公表されているかどうか。それから、特に自衛隊の共同使用についてはなかなか明らかにしません。そういうことも日米合同委員会で、例えばキャンプ・ハンセンの例とか、これからたくさんいわゆる共同使用が多くなってくるので、この辺の公表については知事公室長はどのように把握されていますか。

○又吉進知事公室長 まず、日米地位協定第2条に基づく共同使用につきましては、委員の御指摘どおり2つのパターンがあります。結果として、この施設が共同使用であるということは示されておりますが、今、委員の御質疑の、いかなる経緯でということは日米合同委員会の議事録が公開されておりませんので、県としては把握できていません。逆に、日米合同委員会の議事録の公開を求めるということを日米地位協定の関連要請の中の一つに入れております。具体的な使用の中身ということですが、一時的に演習場を使うとか、水域を使うことについては通報はあります。ただこれが全てなのか―条文に基づくものと、司令官の許可で自衛隊を入れるというケースもあると説明されておりますので、そのあたりは適宜明らかにしていただきたいということは申し上げております。

○吉田勝廣委員 つまり2―4―Bは、4項目か5項目で、やはり場所や時間とかはっきりしています。しかしAについては、これから恐らく多く―特に沖縄は自衛隊基地を保てないので、保てる場所を探し出す。そうすると保てる場所は辺野古であり、これはキャンプ・ハンセンとかそういうところ。これまでの本会議の答弁で155日と言いました。こういうことをやってくると思います。そうしますと、キャンプ・ハンセンは大きいわけですから、ブルービーチもあるわけですし、レッドビーチもあるし、キャンプ・ハンセンの演習本体もありますし、宜野座村に都市ゲリラ訓練場もあります。金武町にもまたありますよね。そういうところをどこで誰が決めて公表するかと。しかもそのときに地方自治体の首長の同意がなくても結構と―先ほど本会議でそういう答弁しましたね。そうすると地方自治体の首長とは一体何なのか。日米合同委員会で決定される。これは日本政府とアメリカ政府が合同委員会をつくって、そこで日米使用をやろうと。しかし、地方自治体のイエスもノーも関係なくやります。我々沖縄県は基地の過重負担があって、これを何とか整理縮小しようと、演習も縮小しようということをやっているのに、なぜキャンプ・ハンセンで155日もあるいは200日になるかもしれないという演習をさせるのかということです。そこが今後の大きな問題になりますと。少なくとも弾を撃つ、都市ゲリラ訓練場を使う、次はブルービーチで上陸訓練をするかもしれない。なぜかというと島嶼訓練だからです。今度の防衛計画にも相当うたわれています。そういうことがあるから、共同使用とは一体何ですかと。しかも、地方自治体の同意もなくそれができるということですから、これも地方自治体からすると地方自治の侵害ではないかと。私たちは自衛隊に貸した覚えはないと。私は北富士演習場とか東富士演習場に何回も行っていますが、北富士演習場とか東富士演習場の管理権は自衛隊が持っています。そこで米軍が、自衛隊の国内法に基づいて演習します。ですから、弾を撃っても弾の数を数えて、不発弾があったらすぐに処理をしますと。そういう環境面でもすぐれているし。しかも土地の賃貸契約は5年間、かなり制約が厳しいわけです。それにもかかわらず沖縄県の米軍基地の場合は野放しです。私のイメージでは恐らく、第三海兵隊がグアムに移転すると演習場があく、そのあいている時間は自衛隊に使わせてくれませんかと。これは沖縄に存在している自衛隊ばかりではなくて、よその部隊からもここに来て訓練をすると。それはなぜかというと、米軍との共同訓練というのは、軍事上の関係をより緊密にするために必要なのです。私はそういうイメージを持っています。ですから今の自衛隊の装備を見ると、水陸両用車も買う、オスプレイも買う。そういうことをすると、やがてブルービーチで日米合同の上陸訓練をすると。外国では現にやっているわけですから。そういうイメージがあるので、今後の共同使用については慎重に、しかも場所や日数とか制限をしなければ、せっかく演習の縮小、基地の整理縮小と言っているのに、かわりに自衛隊が演習をするようになってしまって目も当てられないと。私は、この辺の今後の展開をめぐって、きちんとするべきだと思いますが、どうですか。

○又吉進知事公室長 演習場の使用をめぐって共同使用の問題点を御指摘されたと思います。やはり演習が米軍であれ自衛隊であれ、騒音や山火事、さらに場合によっては流弾といったものが過去に起きているわけです。県におきましては、こういったものが起きてはならない、あるいは起きる可能性を高めてはならないということを考えております。今、委員が御指摘の共同使用によってそういうものが高まるかどうかについては議論の余地があろうかと思います。しかし、繰り返しますが、共同使用や運用の実態については県民は知らされていないわけですので、合同委員会議事録の公開等を含めて、きちんとした情報提供をしていただきたいということを国に求めてまいります。

○吉田勝廣委員 155日、現に訓練をしています。本会議でも言いましたが、爆破訓練もやっているし、射撃訓練もやっている。都市ゲリラ訓練場でやっていると。私は城原区から通過するので、自衛隊が訓練に参加しているのをよく見ています。通信訓練をしている。155日もそういうことをやられるのは大変です。こちらがびっくりするくらいです。そういうことを含めて今後―私たちは整理縮小を、知事公室長も今言っていたので、そういう訓練を縮小させる。しかし一方では、共同使用で演習が激化している、多くなっていると。このような矛盾は納得できません。そこのところは防衛省を含めて今後の課題として、ぜひ日米合同委員会での公開と自衛隊といえども共同使用の演習は縮小―このような言葉は本当はないほうがいいわけです。そこは知事公室長どうですか。

○又吉進知事公室長 県には適宜、自衛隊が米軍の演習場を共同使用という形で使うという通報がまいります。県としては、演習そのものが住民生活に影響を与えないようにということは適宜申し入れております。そういう観点から、今後激化して住民への負荷がかからないように求めてまいりたいと思います。

○新垣清涼委員長 質疑はありませんか。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 陳情第144号、陳情第150号の公有水面埋立申請に関する陳情の件についてお聞きします。
 これまで何回か質疑が交わされてきておりますが、確認の意味で改めてお伺いします。
 埋立土砂による外来種の生態系への影響についてお聞きします。今回の申請内容から2100万立米の土砂が必要だということがあります。調達先について改めてお聞きします。

○末吉幸満土木整備統括監 岩ズリの調達先ですが、九州、沖縄、四国などの7県9地区、15カ所となっております。具体的に言いますと、県外では鹿児島県の徳之島地区、奄美大島地区、佐多岬地区、熊本県の天草地区、長崎県の五島地区、香川県で瀬戸内地区、福岡県と山口県で門司地区となっております。

○仲宗根悟委員 皆さんの意見書の中で、外来種について非常に懸念を指摘している部分があります。事業実施区域は特に自然度が高く、生物多様性に富む地域である。そのような地域に県外からの土砂を大量に搬入する計画であることから、外来種の侵入について懸念があり、その防止策を可能な限り厳密に行う必要があるという指摘をしております。改めてもう一度お聞きしますが、この中でいう外来種の定義―海外由来のものに限定して特定外来生物として指すのか、あるいは国内であっても県内であっても辺野古以外に生息するものが持ち込まれてくる場合を外来種というのか、その辺はいかがですか。

○大浜浩志環境整備統括監 外来種の定義ですが、意図的または非意図的を問わず、本来生息していない地域へ人為的に持ち込まれた生物、種のことを外来種と言っております。外来種の中でも2つございまして、海外から持ってくるものは国外外来種と言われておりますし、国内でも生息していない地域に持ち込まれたものは国内外来種という形で定義があります。それについて対策が必要だと考えております。

○仲宗根悟委員 そうしますと、今、海外由来だけではなく、辺野古以外に生息しているものが辺野古に入ってくると全部外来種というみなし方をすると。海外、国内を問わないということですね。そういう理解でよろしいでしょうか。

○大浜浩志環境企画統括監 今、土木整備統括監から7県9地区の県外地区の説明がありましたが、そこにはもともと外国から来たものもあると。そこから沖縄県に持ってくるということであっても外来種という形になると思います。

○仲宗根悟委員 先ほどの7県9地区の中で、現在、外来種と思われる生物が確認されていますか。いかがですか。

○大浜浩志環境企画統括監 各地区によっていろいろ違いますが、7県9地区で確認されている外来種は結構あります。まずほ乳類であれば、アライグマやクリハラリス、昆虫類ですとアルゼンチンアリやホソオチョウとか、ヤノネカイガラムシ、植物ですとミズヒマワリなどが、その地域にいる外来種として確認されています。

○仲宗根悟委員 そうしますと、やはり懸念は払拭されないということですよね。やはり入ってくる可能性は大だということで理解していいですか。

○大浜浩志環境企画統括監 まず、土砂採取場所にそういうものがいるかどうかは調査してみないとわかりません―そういう形でいるだろうということは一概には言えないとは思いますが、まずは調査をして外来種がいるかいないかの確認は必要かと思います。

○仲宗根悟委員 そこで皆さんも詳しくこの中で5項目にわたって指摘しているわけですが、現在、この5項目に対しての回答はどのようになっていますか。

○末吉幸満土木整備統括監 外来種の混入対策として、沖縄防衛局の見解は、「埋立土砂の調達に関する供給業者等との契約手続において、生態系に対する影響を及ぼさない措置を講ずる旨を記載することにしている。調査は供給業者等が実施し、事業者は供給業者等から提出された調査結果を専門家の指導、助言を得て確認します。なお、確認においてさらなる調査が必要と判断される場合には、再度供給業者等に確認を依頼したり、必要に応じて事業者が主体となった調査を実施することもあり得ると考えております。」という回答をいただいております。

○仲宗根悟委員 今のくだりですが、契約手続に当たって供給業者等が外来種混入等の対策―生態系に影響を及ぼさないような措置を講ずるように発注仕様書に規定するという内容です。これは業者ではなくて、県独自でも確認する手だてといいますか、あるいは県のチェックできる担保はどこにあるのかということが非常に求められてくると思いますが、その辺はいかがですか。

○末吉幸満土木整備統括監 私どもでは通常そこまで管理しませんが、当然その結果は報告させる―もしそういうことになった場合は、当然報告させて、それを確認することは考えたいと思います。

○仲宗根悟委員 持ち込まれる側は沖縄県ですので、結果を報告いただいて、その後に対策を講じるということになると非常に甘いと思います。県側がしっかりとチェックできるような体制はつくれませんか。

○末吉幸満土木整備統括監 私どもは今、そういうことも含めて審査をやっている途中でございます。環境生活部の意見、それに対する沖縄防衛局の見解も示されておりますので、これを審査の中で生かしていきたいと考えております。

○仲宗根悟委員 5項目の指摘については全部回答が来ているわけですか。

○末吉幸満土木整備統括監 回答はいただいております。

○仲宗根悟委員 この5項目の指摘事項―具体的に解明されない限り、県としては外来種に対する環境保全が十分なものとは言えないと。また、十分かどうかは現時点では判断ができないのではないかと思いますが、そういう考え方でいいのですか、どうですか。先ほども外来種がいると、土砂を調達する地域には外来種がいるということでしたが、それが持ち込まれる可能性が大になってきているわけですよね。十分ではないのではないかということです。

○末吉幸満土木整備統括監 私どもは環境生活部から意見をいただいて、それに基づいて沖縄防衛局にも意見照会、見解を求めております。それを今精査しておりまして、環境生活部のアドバイスもいただきながら、精査の中でしっかりと対応していきたいと思います。

○仲宗根悟委員 (2)の意見書の中でもコウジカビやセラチア菌―陸地由来が海域生物へ及ぼす影響が適切に評価できないということで指摘されております。評価するためにはどのような調査が必要だと考えていますか。

○大浜浩志環境企画統括監 セラチア菌やコウジカビにつきましては、結構学術的なところも出てきますので、やはりこの専門家の知見、見解も聞きながらやっていきます。我々の中で今、こういう検査をするという指針的なものはございませんので、そういうところも事前に事業者に提示させていくということが大事だと考えています。

○仲宗根悟委員 今、環境企画統括監がおっしゃったように、このコウジカビやセラチア菌は、長年、複数年かけて調査して初めていろいろとわかってくると思います。これを一、二週間の間で答えを返しました、承認をしてくださいということが本当に筋が通るのかという気がしてなりません。今の状況からして、現時点で適切な把握がなされていないと私たちも感じております。そうしますと、先ほどの公有水面埋立実務ハンドブックにもありましたように、十分な配慮には当たらないと、当たらなければやはり公有水面埋立法第4条第2号に適合しないということになろうかと思いますが、その辺はいかがですか。

○末吉幸満土木整備統括監 今、私どもはそういうことを含めて全て包括的に審査しているという状況でございます。

○仲宗根悟委員 陳情第150号の5番目ですが、沖縄県は沖縄21世紀ビジョン基本計画や生物多様性おきなわ戦略において外来種対策を重要課題としていますと。琉球列島の世界自然遺産登録に向けて策をうたっていますということで、埋立土砂の搬入に伴う外来種の侵入は、これらの沖縄県の計画や施策に相反するものであり、整合性がとれないと陳情者が言っており、まさにそうだと思います。世界遺産登録においての現実的審査を行う国際自然保護連合は、島嶼における外来種侵入を非常に問題視しているということです。そこで我が沖縄県、その世界自然遺産登録と外来種問題をどのような関係で捉えているのか。沖縄県はどのような見解を示しているのか。処理概要には書かれていますが何か抽象的で、本当にどのような姿勢で臨むのか、沖縄県の姿勢をお示しください。

○富永千尋自然保護課長 外来種につきまして、特に世界自然遺産とのかかわりの中でどのような位置づけかという質疑ですが、1つはまず、外来種は特に島嶼生態系においてはかなり大きな被害を及ぼすということが知られております。県で今取り組んでいる例としてはマングースです。これが北部の希少種を食べるということで、その防除を行っております。基本的に外来種対策で一番大事なことは入れないということだと認識しております。

○新垣清涼委員長 質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 まず委員長に1つ要望があります、陳情が34件にもなるので、答えを出したほうがいいと思います。答えを出さない委員会になってしまわないかと心配しているので、そこのところをお願いしたいと思います。
 今から陳情第149号、皆さんの資料で65ページの質疑をしますが、そもそも論として、何月何日に最初に発覚した問題なのですか。

○大浜浩志環境企画統括監 沖縄市のサッカー場のドラム缶の話ですが、ことしの6月13日に工事現場の作業員からドラム缶が発見されたという報告がありました。

○呉屋宏委員 陳情書の中に現状報告についてということで1の(1)、現在の調査について何回、いつ、どの機関と、どのような調査を行ったかを明らかにすること。最初の磁気探査結果の評価や評価の方法、評価結果の共有、今後の予定について、どのように3機関で協議しているかを報告すること。皆さんの処理概要は右に書いているとおりですよね。少なくともこういう陳情が12月11日に出てきているのだから、この調査結果に対してどういう対策をしているかということは概要書で書くのではなくて、どのようになっていますと米軍基地関係特別委員会に提出しなくてはいけないと思いますが、委員長いかがですか。このような要求をしたほうがいいのではないですか。

○大浜浩志環境企画統括監 まとめた経緯的な資料がございますので、これについては整理して提出したいと思います。

○呉屋宏委員 私は文教厚生委員会の委員をしておりますが、少なくとも議案、陳情に対しての資料は事前に配付するべきだと思います。そうでないと審査が―皆さんの処理概要だけで審査が十分できるかといいますと、私たちは判断できません。私は皆さんに質疑をするわけではありません、陳情者と向き合いたいのだけれども、これをどのように向き合って皆さんに補助説明をいただくのかというのが、この米軍基地関係特別委員会の陳情処理の方針だと思います。ところが今、皆さんにだけ質疑しているつもり―なぜかというと見る資料が何もありません。判断する基準がありません。判断できるかというと私はできないと思います。ですからここに出てくる陳情書に関連する資料は少なくとも出してほしいと思います。今後ぜひそれを要望しておきたいと思います。
 それではなぜ私が陳情第149号を注視しているかといいますと、私は午後から西普天間地域の協議会に出席します。1年半後には返還されます。こういうことがあってはなりません。皆さんはこの西普天間地域の52ヘクタールがどのような使い方をされているのかは把握されていますか。

○又吉進知事公室長 住宅地であったと聞いております。

○呉屋宏委員 西普天間地域は全部が住宅地というわけではありません。私は陳情第149号から外れるつもりはないのですが、この陳情第149号で出ている地域―サッカー場の前の米軍施設だったときにはどのような使い方がされていたかどうかは把握しておりますか。

○親川達男基地防災統括監 このドラム缶の問題が発覚して、沖縄防衛局を通して、この地区の使用履歴等を問い合わせました。それを沖縄防衛局から米軍に問い合わせたところ、そちらはくぼ地もあったけれども原野だったという報告を受けております。

○呉屋宏委員 このようなものが出てきたということに関して、これを処理するのはもちろん大事なこと。しかし、沖縄県としては、これからの返還地区でこういうことがあってはならないと私は思っています。返還が目の前に来ている西普天間地域―キャンプ瑞慶覧については、皆さんは既にこれを把握することに取りかかっていないといけないと思っています。確かに、皆さんの目に見えるところは住宅地でした。ところがあの地域は20年くらい前だったか、地中に埋まった戦車が出てきた地域です。これが住宅地ですか。私はそういうことを一つ一つを把握して、今後返還跡地がスムーズに県民のために使えるようにならなくてはいけないと思っています。それをこれからといいますか、今現在の米軍基地でもいいですが、それを把握するつもりはありますか、どうですか。

○親川達男基地防災統括監 現在は跡利用に向けて法律も制定されております。ここの地域は、返還された後に沖縄市のほうでサッカー場として利用していたところ、工事の際に出てきたということで、現在とは当時の状況が少し変わっているかと思います。これから返還されるものについては法律もできましたし、また新たに立入調査について日米両政府で検討してもらっていますが、掘削を含む調査を強く要望しているところですので、県としてもこういう事態が発生しないような取り組みについてしっかりとやっていきたいと考えております。

○呉屋宏委員 その件については2回も3回も言いませんが、返還された後の調査をしっかりとしてくれるということは当然のことです。ただ、どういう使い方をしていたのかという部分は、県は防衛省を通してアメリカ軍から情報を得るべきだと思います。そのつもりがあるかどうかだけお答えください。

○又吉進知事公室長 委員のおっしゃるとおり、基地の使用履歴はその後の跡地利用に―汚染等も含めて必要だと認識しております。これまで再三にわたり使用履歴を出していただきたいと要望しておりますし、また新しい法律の趣旨に従って、改めて使用履歴を県として日米両政府に求めてまいりたいと考えております。

○呉屋宏委員 次に、1の(2)について質疑いたします。
 この判断がつけづらいです。水質調査の結果は出ていますか。

○大浜浩志環境企画統括監 処分場周辺の水質調査につきましては、地下水も含めて調査結果が出ております。これにつきましては、現在のところ特に問題となる環境基準を超えるような値は出ていないということで、公表等も行っております。

○呉屋宏委員 調査した結果は、基準値も含めて米軍基地関係特別委員会の委員に提出してください。
 それから、この陳情の内容から見ますと、半年も超えた段階で、調査しています、協議していますということが処理方針に書かれていること自体が私にはよく理解できません。県の仕事は水質調査だけですか。

○大浜浩志環境整備統括監 サッカー場の中の土壌なり、発見されたドラム缶の内容物、底面土壌につきましては沖縄防衛局と沖縄市が調査すると。周辺地域につきましては沖縄県で調査するという役割分担のもとに行っております。

○呉屋宏委員 11月20日から12月6日までの間に試掘調査をしたと処理方針の66ページの上のほうに書かれていますが、試掘調査の結果はどうでしたか。

○大浜浩志環境企画統括監 まず、サッカー場全面を9つのブロックに分けて磁気探査をやっております。そのブロックの中でも1メートルピッチで調査を行っておりまして、10月29日から30日までの間に53カ所で反応が出ています。いわゆる金属片が出ています。今、そこの試掘調査を終えておりまして、鉄筋くずや鉄柱、空き缶も含めてやっておりますが、1カ所で新たに7本のドラム缶が発見されたということと、手りゅう弾が1個確認されたということで、今その辺のところを調査しております。

○呉屋宏委員 処理概要の65ページから66ページにおいて、特に65ページの一番下の処理方針で、磁気探査に当たっては、3者による協議において水平探査方法や範囲、既設構造物等の検討を行い、10月29日から31日までの間に水平調査が行われた。そして53件の異常点が確認されておりますと書かれております。米軍基地関係特別委員会ではこういうものは公表するべきだと思います。そういう形でこういうものが出ました、どういうものが出ました。皆さんが我々に明らかにすることによって、我々は県民に明らかにできるわけですよね。そういうことをこの処理方針だけでやることは間違っていると思います。ですから今後その辺のものを公表できるかどうか、どうですか。

○大浜浩志環境企画統括監 水平磁気探査等をやっておりますけれども、その中身も関係機関と連携しながら、公表等について考えていきたいと思います。

○新垣清涼委員長 求められている資料については公表をお願いします。

○大浜浩志環境企画統括監 沖縄防衛局でやっておりますので、向こうと連携しながら、公表についてはぜひできる形でやっていきたいと思います。

○呉屋宏委員 次に、67ページの4についてお聞きします。
 防衛大臣は、沖縄市サッカー場の視察時、平成25年10月24日の第2回の駐留軍用地跡地利用推進協議会において、廃棄物をどのように処理するかは防衛省の施設に保管すると強調しているようでした。この後から2カ月が経過していますが、具体的に防衛省はこの汚染物をどこで保管する予定にしているのかをお聞きしたいのですが、県に連絡はありましたか。

○大浜浩志環境企画統括監 出てきたものを保管する場所につきましては、この調査を全部終えて、その後に検討していくということになっているということです。

○呉屋宏委員 これはもう出てきていますよね、これは汚染物ではないのですか。どうですか。

○親川達男基地防災統括監 県、沖縄市、沖縄防衛局も、この土壌を早目に除去したいという考えで今やっております。3者で調査や除去方法について十分に検討していきたいという前提がありまして、そこで時間を要しているわけです。今調査している沖縄防衛局も早目にやりたいということがありますが、まずは沖縄市も納得して、県も納得して、3者で納得する中で進めている中で、少し時間がかかっているという状況がございます。

○呉屋宏委員 それ以上は皆さんに質疑しませんが、少なくとも防衛大臣のコメントでそういうことを言って、そこから2カ月たとうとしているのですから。汚染物はあるわけですから、これをどうするかという答えは、皆さんからどんどん防衛局をつついていかないと―県民の生命、財産にかかわることですので、しっかりとやってほしいと思います。そこだけ要望しておきます。

○新垣清涼委員長 今は現場にあるということですね。

○大浜浩志環境企画統括監 処理方針にもございますが、出てきたドラム缶等につきましては処理基準に基づいて二重のシートで覆い、施錠のかかったコンテナに保管されているという状況です。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

   午前11時46分 休憩
   午後1時22分 再開

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 午前に引き続き質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 玉城義和委員。

○玉城義和委員 辺野古の埋立申請に関する陳情について質疑しますが、まず、10月4日に第1次質問が出されて、12月12日までに第4次質問までやりとりされていますが、我々のところには詳細については公表されていません。これはなぜ公表しないのですか。

○末吉幸満土木整備統括監 私どもは審査の途中段階でございまして、全ての質問回答内容を審査の途中段階で公表した場合には、未確定事項が確定したものと誤解されるおそれがあり、県民に誤解を与える可能性もあることから、差し控えたいと考えております。また、これまでのほかの事例の埋立申請審査の中でも、審査の途中段階で質問などのやりとりをさせていただいておりますが、審査内容に関する公開は行っておりません。これに対して、今回は県民の関心も高く、県としても説明責任を果たすため、適宜質問及び回答の概要の主だったものについて報道発表を行いまして、進状況を公表しているところでございます。

○玉城義和委員 極めて重要な決定をしようという、その材料になるものを概要でしか発表しないと。県民はどういう議論がされているのか、どこまできているのかがわかりません。概要といいますか、主なものは出しているのに、全部は出さないということにはならないのではないですか。一部は発表しているのに、なぜ全体を公表しないのですか。

○末吉幸満土木整備統括監 先ほどと同じ回答になりますが、我々はまだ全て判断しているわけではございません。回答をいただきまして、それに対してよしとするか不可とするかの判断をやっている途中でして、そのような中で回答が出たときに全部を公表することは、皆さんに誤解を与える懸念があるということで差し控えています。

○玉城義和委員 12月27日あたりには知事は決定するかもしれないと言われています。そうしますと、我々が議論の中身は知らないうちに知事の決定がなされるということになるのではありませんか。

○末吉幸満土木整備統括監 私どもはまだ、知事から12月27日に決定するという情報はいただいておりません。まだ審査の途中ということで、その詰めを行っているところという説明をしているところです。

○玉城義和委員 10月に第1回の質問が出されて、12月27日かどうかは別として、大詰めを迎えているということがあるわけです。そうしますと、この過程が全くわからない―どのような議論がなされているかどうかわからない中で決定がされると。こういうことは、県民的立場からしますと極めてゆゆしきことではないですか。全体のものはいつ発表されますか。

○末吉幸満土木整備統括監 承認、不承認の判断をした後、我々がどういう状況でこれを判断したか、どういう情報が入ってきたのかについて公開したいと思っています。

○玉城義和委員 逆です。決定した後に公表されても県民は意見を言う機会もないし、陳情する機会もないということになるのではありませんか。
 私は極めてこれはゆゆしきことだと思います。一部を公表しているのだから、ほかのことを公表しないという理由はないはずです。手間暇がかかって大変だというならばわかりますが、そうでない理由はなかなか説得力がありません。
 具体的に聞きます。今されている質問や見解に対する質問はどういう性格を持っていますか。

○末吉幸満土木整備統括監 先ほど述べさせていただきましたが、私どもは、承認基準に適合しているかどうか判断するために、申請書の内容を詳細に把握する必要があると考えております。そのために我々が疑問―例えば構造的な問題で出てきた設計の基準がわからないものについて、質問や見解を求めているところです。

○玉城義和委員 陳情第150号の県の処理概要を見ますと、要するに申請の内容が変更されることはないということですね。申請書の内容について確認することがあるということですが、要するにこういうことですか。申請の内容自体の変更はこれによってされることはないが、申請の内容について疑義があることについてただしているわけですか。

○末吉幸満土木整備統括監 疑義ということではなく、記載内容の詳細について確認させていただいているという状況です。

○玉城義和委員 内容が不十分だから質問書を出しているということでいいですか。

○末吉幸満土木整備統括監 内容審査におきましては、より詳細に理解しなくてはいけないということで、見解を問うている状況です。

○玉城義和委員 これでは内容が不十分だと、この申請書では不十分だから追加の質問等々、あるいは意見を聞くということで出しているわけですね。

○末吉幸満土木整備統括監 本会議でも土木建築部長が答弁させていただきましたが、申請書の中身を補完する、我々が状況を知りたいと、補完するという意味で質問を繰り返しています。

○玉城義和委員 同じことですね、不十分だから聞いているということだと思います。
 出されている概要ですが、この概要に従って逐次聞いていきますので、県の見解を言ってください。要するに107問、名護市からのものを含めて出されていますが、それに対して二十数項目しか答えていません。本当はこれは全部出てこないと全体像がつかめないわけですが、先ほどの話のように出されていないと。二十幾つしか出されていませんが、それに沿って聞くしかありませんので、それを前提に聞いていきますので、県の見解を逐次言ってください。
 まず、第3次質問への回答から聞きます。埋立規模の算出根拠についてということで、これは今回の第4次質問にも入っていまして、ずっと県はそれについて聞いていますが、なかなかそれに的確な答えがないと。事業者の答えは、日米合意を遵守すると。もう一つは、オーバーランを滑走路として使用すると。これは米軍の運用の所要により計画するという答えです。この答えで県の聞いた質問の趣旨は答えられていますか。

○松田了海岸防災課副参事 この質問では回答内容がまだ十分ではないと考えたことから、4次質問を出した状況にあります。

○玉城義和委員 現時点で答えられていないということですね。
 次に、ジュゴンの保護対策の実施主体、追加対策の有無についてということですが、これについての事業者の回答は、適切な対策、適切な措置を講じますと。具体策は書かれていません。回答はほとんど皆無ですが、これはいかがですか。

○松田了海岸防災課副参事 このことに関しては、4次質問は提出しておりません。

○玉城義和委員 それは聞いていません。皆さんが聞いている保護対策の実施主体、追加対策の有無についてという問いに対して、適切な対策、適切な措置を講じますということだけで具体的に答えていませんが、それでいいですかと、県の見解はどうですかと聞いています。

○松田了海岸防災課副参事 それ以外にも、申請書の中には供用後、専門家の意見を聞いて検討するという記載もございました。その点も含めて現在精査を行っている状況です。

○玉城義和委員 答えられていないということですね。集落内の生活環境に対する保全ということですが、これについては特に回答がない。環境保護図書第7章に記載と書いているだけで、県の質問に対しては回答がないということですが、これはいかがですか。

○松田了海岸防災課副参事 このことについても、4次質問では追加質問は出していません。

○玉城義和委員 そういう答え方ではなくて、問いに対してこの回答でしたがそれでどうですかと聞いていますので、それに答えてください。

○松田了海岸防災課副参事 この回答も踏まえまして、環境保全図書第7章の記載が適切かどうか今審査しているところです。

○玉城義和委員 適切でないから3次質問を出していますよね。

○松田了海岸防災課副参事 これについては具体的な内容について把握したいということで、確認のために質問を出した経緯があります。

○玉城義和委員 答えがないということですね。

○松田了海岸防災課副参事 沖縄防衛局の回答では、環境保全図書第7章に全て記載していますという回答があります。

○玉城義和委員 3次質問に回答がないということですね。
 次に、工事中の赤土対策ですが、これは濁水プラントを配置するということだけを回答していますが、これで十分ですか。

○松田了海岸防災課副参事 これは空港等の切り土の部分の赤土流出防止対策について確認をしているものでございまして、それ以外の部分については赤土流出防止対策が具体的に記載されていると。この部分について一部記載がされていないような状況がございましたので、この質問をしております。

○玉城義和委員 もう少し的確に答えてください。
 次に、アルゼンチンアリについての質問です。これについては先ほど仲宗根委員からも質疑がありましたが、1つは調達先がまだ未定であると、したがって混入の可能性には答えられないという回答ですね。調達先にも分布している可能性もあると。専門家の助言をもらうと。混入しないように土砂を慎重に調達すると。駆除について環境省の手引きによって行うと。造成後に発見されたら手引きによって対策をすると。専門家は専門家で具体策はありませんが、これは県の質問との関係ではどのように考えますか。

○松田了海岸防災課副参事 アルゼンチンアリに関する対策については報道等の発表がございまして、3次質問で確認をするために聞いております。それ以外にも1次質問、2次質問で、外来種の対策については聞いております。その中でも同じように、今後岩ズリの調達場所の選定に当たって、専門家の意見も踏まえて具体的な対策を講じていきますという同様の回答がされております。

○玉城義和委員 県は具体的に聞いていますが、回答は専門家の意見を聞くとか手引きによってやるとか、まったく現在のところ具体的な回答がないということが現状であります。
 引き続き環境生活部の意見に対する見解について伺います。
 まず、環境保全策との整合性についてでありますが、この埋立土砂発生区域の海浜面積並びに代替施設辺野古地先の埋立面積の最小化について具体的にどのように評価したかということについて、必要土砂採取場が確保でき、面積が130ヘクタールと。飛行場施設の必要面積については埋立必要理由書に記載したとおりと。周辺集落への影響や米軍の運用上の所要を踏まえたという回答です。それについて保全施策は整合性がとれたと考えていますか。

○松田了海岸防災課副参事 飛行場施設にかかわる用地ごとの必要面積については、最小になっているかどうかについて説明するようにということで、現在4次質問でも出しているところです。

○玉城義和委員 4次質問を出さなければできないということですから、この回答は県の質問には十分に答えていないということです。
 次に、事業計画ですが、埋立面積について環境保全の見地から必要最小限となるように十分に検討されたかということについて、埋立理由書に記載したとおりと。もう一つは、アメリカ合衆国海兵隊の運用上の所要を満たすことを基本的な考え方として評価したということです。これについてはいかがですか。最小限となるように十分に配慮されたかと、検討したかということに答えていますか。

○松田了海岸防災課副参事 埋め立ての必要理由及び必要面積の考え方について説明してほしいということで、4次質問をしております。

○玉城義和委員 これも3次質問では不十分であるということであります。
 ジュゴンですが、生息域の評価など十分な知見が得られていないということから、予測評価も不確実性の程度が大きいと。嘉陽地先だけではなくて、辺野古地先も生息地域であるという立場から聞いています。これについて生息状況を事後調査し、必要な環境保全措置をとると。海草藻場の生育範囲を拡大する措置を講ずるという回答で、辺野古地先も生息地域であるということに対しては答えていないと思いますが、いかがですか。

○松田了海岸防災課副参事 この回答以外にも、環境保全図書に書かれている保全対策、1次質問、2次質問の回答もございますので、それも踏まえて現在精査を行っているところです。

○玉城義和委員 辺野古地先も生息地域であるということが県の立場だと思います。そういう立場からするとどうですか。

○松田了海岸防災課副参事 埋立予定地の海底におきましても、はみ痕が確認されていることは私どもも把握しておりますし、ここが生息地であるという認識は持っております。それを踏まえて現在審査を行っているところです。

○玉城義和委員 そういう立場からすると、この回答は県の質問には答えていないということだと思います。
 ジュゴンの生息地域と工事用船舶との関係ですが、生息域が明確ではないという前提に立って、国は10キロメートル以上離れればいいということを出していますが、これは適切であるかどうか判断できないという立場に県は立っています。それに対する回答はいかがですか。10キロメートル以上離れればジュゴンに及ぼす影響は回避できると、オーストラリアの調査も含めてそういうことを言っていますが、それについての県の立場はどうですか。

○松田了海岸防災課副参事 ジュゴンの生息域、行動域の調査については、詳細なデータが現在までのところ余りないことが現状です。これについては沖縄防衛局がこれまで調査した結果を踏まえて、おおむね遊泳中のものについては岸から5キロメートルよりも近い範囲で移動しているようだということで、移動の状況についてはデータが提出されております。それを踏まえて、回答も踏まえまして、現在精査を行っております。

○玉城義和委員 10キロメートル以上離れればいいということが国の考え方ですが、それについての県の立場はどうですか。

○松田了海岸防災課副参事 現時点では審査中ということもありまして、これでいいかどうかという結論は出ておりません。

○玉城義和委員 そういうことが不確定だから質問書を出したのではありませんか。

○松田了海岸防災課副参事 県の環境生活部から十分なデータがないのではないかという御指摘でありましたので、それを踏まえてこの質問を出しています。

○玉城義和委員 例えば、島伝いに10キロメートル以上にわたっていくということですが、船舶は砂とか資材を運ぶわけですけれども、当然海岸を横切っていきますよね。その辺の考え方はどうでしょうか、どのように整理されていますか。

○松田了海岸防災課副参事 申請書の記載では、沖合10キロメートル以上のところを航行して、工事現場に近づいた際には沖合から垂直に工事現場に進入していくということで、なるべくジュゴンの移動ラインと重ならないようにしたいという記載がございます。

○玉城義和委員 これは当然垂直にすると横断するので、影響が出てきますよね。

○松田了海岸防災課副参事 工事中の対策につきましては、監視システムを構築しまして、音波による探査等を行いまして、近づいた際には工事を一時停止する。あるいは船舶には見張りをつけまして、ジュゴンが確認された場合には速度を落として航行するという記載がなされております。

○玉城義和委員 ジュゴンについては、ほかの委員から関連質疑があります。
 次に、外来種の影響ですが、先ほど仲宗根委員からも話がありました。県は外来種に対しては実施する駆除及び除去、混入防止対策、対策の選定者、実施者、実施の頻度等かなり詳しく説明を求めておりますが、事業者の答えは専門家の指導、助言を受けると。実施は供給事業者だと。実施の頻度は専門家の指導、助言を得て適切に実施すると。専門家の指導、助言が全部に出てきて、何を実際にはどのようにするかということは全く出ていませんが、それは県の質問との関係でいえば十分ですか。

○松田了海岸防災課副参事 この回答も含めて、現在内容を精査しているところです。

○玉城義和委員 そうではなくて、回答は一応出ているわけです。回答は出ていますが、皆さんが出した質問はかなり細かく駆除や除去だとか、混入防止の対策だとか、これを出してほしいと言っているわけですよね。それに対して、専門家の指導、助言を得て云々という話で、質問には答えていないのではないですかと聞いています。皆さんが出した質問に対して答えていますかと聞いています。

○松田了海岸防災課副参事 沖縄防衛局の見解では、埋立承認後に適正な契約手続を経て調達場所を決定することとしていることから、調達場所周辺に生息している外来種となる可能性がある生物を現時点で特定することは困難ですが、埋立承認後、外来種混入対策として、埋立土砂の調達に関する供給業者との契約手続において、生態系に対する影響を及ぼさない措置を講ずる旨を規定することとしていますと。調査は供給業者等が実施し、事業者は供給業者等から提出された調査結果を専門家の指導、助言を得て確認します。なお、確認においてさらなる調査が必要と判断される場合には、再度供給業者等に確認を依頼したり、必要に応じて事業者が主体となった調査を実施することもあり得ると考えております。調査の実施時期は、可能な限り土砂搬入時期の直前に実施することとしていますという回答がされております。

○玉城義和委員 それで駆除や混入防止ができると考えておりますか。

○松田了海岸防災課副参事 そういった点も含めて、現在審査しているところでございます。

○玉城義和委員 これは非常に重要な問題で、一旦入り出すとどうにもならないわけです。マツクイムシもそうでしょうし、アリモドキゾウムシもそうでしょうし。これは非常に難しい問題で、現実的には本当にこれが可能かどうかということがあるので、ですから国の回答も専門家の指導、助言みたいなことだけでなっているわけで、具体的に今これが示せない。こういう現状だと思います。それについて、例えば砂にどの虫が入っているかどうかを一々検証していくことは可能ですか。担当部局が答えてください。

○大浜浩志環境企画統括監 我々はそのような形で―頻度や駆除について詳細を求めています。今お答えの回答しか来ておりません。我々としては菌の問題もしております。コウジカビやセラチア菌、これにつきましては専門家からサンゴの影響について、サンゴの病気の原因になるという調査結果もありますので、そういうことも含めて今回質問をさせていただきました。これにつきまして、事業者からは先ほどの回答です。その内容につきましても、我々のところでも注意深く見ておりますし、場合にはよってはいろいろな方々に聞くことも考えております。今の段階で言えば、このような形で事業者からの回答があったということで我々も注視して見ているという段階です。

○玉城義和委員 これで十分ですかと聞いています。質問を書いたほうが非常に思いを込めて書いているので、その辺のところは率直に聞かせてください。

○大浜浩志環境企画統括監 いろいろな方法が示されると思っていますので、そういうことも含めて、もう少し事業者のほうで回答はなされるべきだと思っています。

○玉城義和委員 4次質問には外来種について入っていません。したがって、この回答が最終回答ということですよね。違いますか。そういうことで、そういう状況で承認、不承認の判断ができますか。

○松田了海岸防災課副参事 外来種の問題は4次質問には加えておりません。これまでの回答を踏まえて、内容を精査した上で結論を出していきたいと思います。

○玉城義和委員 環境生活部、外来種については非常に重要な問題です。ですから現実にいろいろ質問を出しているわけで、これについては現時点で4次質問にないので、これが事業者の最終の答えです。これに基づいて判断しなくてはいけません。当該の部局として、この回答をどう見るかということを聞いています。そこははっきりしてください。

○大浜浩志環境企画統括監 回答も来たということですので、精査します。精査した段階で、我々も見解を土木建築部、農林水産部にしっかりと伝えていきたいと思います。

○玉城義和委員 議論をする場はこれが最後です。米軍基地関係特別委員会が終われば、後は県民的議論をする場所がありません。ですから聞いています。だから最終的な結論が出ているというか、事業者からの回答があるものについては、明確に県としての見解を出してほしいです。そうしなければ聞いているほうも―県民のほうもどのような議論になっているのか、どこまで進んでいるのかわかりません。皆さんは情報も公開しない―質問も回答も出したものの概要しか出していません。我々は、本当は全部知った上でやりたいのです。ところが全然わかりません。107項目のうちの二十何項目しか出していません。そのうちの出ているものからやるしかないので、今のような議論をしています。それについては、せめて明確に答えてください。先ほどから土木建築部の答えは答えになっていません。細かく聞くと時間がないので、ざっと飛ばしていますが、もう少しきちんとした答えにしないと議論が成り立ちません。外来種については非常に重要で大変問題なところですので、明確に答えてほしいです。
 もう一つは、駆除等の対策が実施されたことを確認する方法、頻度についても聞いています。それについても供給業者から書面で事業者に報告させるとか、専門家の指導、助言を得て確認保護の具体的な内容を適切に実施するとか、この回答は全く何を言っているのかわかりません。これでは、これで外来種は混入しないということにはとてもなりません。質問してどうですか。

○末吉幸満土木整備統括監 確かに、委員の御指摘の話を含めて、いろいろな質問―見解がはっきりしないということを沖縄防衛局に何回か質問させていただきました。その答えと、もともとの最初の埋立申請書を今、審査しています。見解を含めて審査している状況でして、環境生活部のアドバイスも受けながら結論をまとめつつあるという状況でして、まだどういう方向であるということが固まっているわけではありません。

○玉城義和委員 いつまでに固めますか。

○末吉幸満土木整備統括監 担当部署のほうで鋭意作業を進めているところですが、いつまでにという約束はできません。ただ知事のほうで、ことし中にはある程度の意向―事務方の審査は終えるのでないかと言われたように指示もありますので、それに向けて頑張っているところです。

○玉城義和委員 知事の政治的判断はともかくとして、とにかくこの公有水面埋立法をクリアするということは、客観的な基準といいますか、客観的に見えるところでやらないと、県民は何をもとにして判断したのかわかりません。ですから、私はそういうことを聞いています。せめて向こうから回答が出ている部分についてだけでも聞きましょうと。こういうところから聞いています。ですから、そこについては明確に答えていただかないと。精査中ですと、精査が終わったら県民は知る機会がないわけですから、そういう場がないわけですから聞いています。そこのところははっきりと答えていただきたいと思います。要するに、今の答えでは全く答えになっていません。特に外来種については非常に重要なことで、皆心配をしています。もう少し明確な答えをしていただかないと困ります。対策が実施されたことを確認するということについてはどうですか。今の専門家の意見を聞いて適切に実施しますという回答でいいのですか。そういう答えで満足ですか。担当部局が答えてください。

○大浜浩志環境企画統括監 事業者から回答がございます。外来種についても、膨大な岩ズリの量ですので、どういう形で本当にできるのかということは我々も懸念材料としてございます。実際問題ここで書かれていることは、そういうところまでしか確認できないかなということも見受けられますけれども、それでもやはり対策としては十分ではないと我々は思っています。そういうことも含めて、最終的な判断は免許権者含めてやっていくという形になると思いますので、そういう形で我々はしっかり見ていきたいと思っています。

○玉城義和委員 全く十分ではないということです。専門家の意見を聞くとか適切に実施するとか、要するに、全く具体的なものがないということを確認したいと思います。
 次に、名護市長意見に対する見解についてお聞きします。
 名護市長意見は、オスプレイの危険性、県の実施した調査―安全飛行の合意に違反している等々を引用しながら、極めて県民、名護市民の不安が高いと言っています。合意が守られていないと言っています。しかし、事業者は全く合意に違反している飛行を確認することはできなかったと、このような全く違うことになっています。沖縄県がやっている調査はうそだということになります。これはどのように考えたらいいですか。

○又吉進知事公室長 オスプレイに関する調査と申しますのは、日米合同委員会で合意されたオスプレイの飛行の安全措置といいますか、そういうものに対して、各市町村から反しているのではないかという声がありまして、各市町村に目視でそういうことを報告をしてほしいとしています。直近でいいますと、10月だけで172件の違反が市町村から報告されています。ただそれ以前の138件も含めて、県の違反しているのではないかという照会に対して、政府は認められないということで、見解が異なっている状況です。

○玉城義和委員 要するに、名護市長の合意が守られていないという主張に対して、事業者は、防衛省が保有している資料、沖縄県から提出された資料などにより検討したところ、日米合同委員会合意に反している飛行を確認することはできないと言い切っています。つまり、防衛省の資料を合わせたら、沖縄県から出されている資料は間違っているという結論です。それはどのように考えればいいですか。沖縄県が出した資料は虚偽の報告をしているのですか。

○又吉進知事公室長 虚偽という指摘は受けていないのですが、県は県として市町村の目視調査結果を踏まえて、政府に対し、これは日米合同委員会合意の趣旨に反しているのではないかということで照会をしたわけです。これに対して今委員のおっしゃるような回答が返ってきたということです。

○玉城義和委員 そうしますと、日米合同委員会合意ということについて防衛省と沖縄県で解釈といいますか、基準が違いますか。どうしてそのような食い違いが出ていますか。

○又吉進知事公室長 これはその原文を読みますと、できるだけとか可能な限りという文言がついています。しかし、県が問題にしておりますのは、その趣旨としてはそういう飛行様態をとらないことであろう。したがって県は、その飛行は日米合同委員会合意に反している、趣旨に反している飛行が認められたと、これについて指摘をしているわけでございます。

○玉城義和委員 全く同じことについて、このように違うということはゆゆしきことです。全く飛行については安全であると。こういうことを強弁していると思います。
 もう一つ、事業の不適格性、不適切性についてですが、国外への移転も少し主張しているというのがいろいろあるのではないか。それについて国は、抑止力が必要だと。沖縄の地理的優位性だと。陸上部隊、航空部隊を統合した米海兵隊の特性だと。普天間飛行場の危険性を一刻も早く除去する必要性、普天間飛行場の継続的使用を解する唯一の解決策としていますが、それについては知事公室長どうですか。

○又吉進知事公室長 今委員のおっしゃった書いてある点につきましては、従前から防衛省が県に対して示した内容とほぼ同様だと考えております。そのあたりにつきましては、県としては具体性が足りないと再三質問状を投げておりますが、明快な回答が返ってきていないということです。

○玉城義和委員 前回、名護市長意見に対するものを含めてトータル3回目の―不足の質問を含めて107問ありました。今回の4次質問は合計7問に絞っています。この7問も、我々はどういう質問なのか具体的にはわかりません。概要で書いているだけで……。それはそれとして先ほど申し上げましたが、107問から7問に絞った経過はどのようなことですか。

○松田了海岸防災課副参事 3次回答を踏まえまして、さらに確認する必要があると判断された事項について4次質問を出しております。

○玉城義和委員 そうしますと、非常に曖昧で県としても非常にファジーな答弁しかできない、精査していますということしか答弁できない中で、107問から7問になって、100問以上の質問については了としたのですか。

○松田了海岸防災課副参事 3次質問につきましては、それまでの土木建築部で1次質問、2次質問を行ってまいりました質問のうち、さらに確認する必要があるということで3次質問に出した質問が12項目の28問です。それに対して県環境生活部長意見、名護市長意見が合計22項目79件ということになっております。名護市長意見、環境生活部長意見につきましては、ほぼ私どもが1次質問、2次質問で質問した内容と重なるような、類似するような意見等がありまして、その回答もほぼ同様だということもありましたので、名護市長への見解に関する質問につきまして1問、環境生活部長への見解に関する質問として3問、私どが審査を行っていく上での4次質問が3問ということで、合計7問の質問になっております。

○玉城義和委員 要するに、107問あったものが7問になったと。残りの100問は了としたのかと聞いています。

○松田了海岸防災課副参事 回答については、私どもとしてはさらに確認する必要がある部分は7項目に絞って提出したということでございます。それ以外のものについては、さらに詳細を確認する必要がないと判断したということでございます。

○玉城義和委員 詳細を確認する必要がないというのは、例えば2つあると思います。1つはわかったと―質問に的確に答えていると判断する場合と、1次質問、2次質問、3次質問と同じことしか回答が返ってこないということがあると思いますが、どちらですか。

○松田了海岸防災課副参事 両方含まれますけれども、どちらが何問かということについて件数は確認しておりません。

○玉城義和委員 土木建築部長がいないので、もう少しそこはきちんと答えてください。非常に肝心なところです。私は報道でしか知りませんが、質問数を絞った理由として、これ以上見解を求めても同じ回答しか得られない、そういうものは質問から外したと記者に言っていますが、確認できますか。

○末吉幸満土木整備統括監 土木建築部長がそういう発言をしたということはマスコミから聞かされていますが、土木建築部長がそのように説明したかどうかは確認できません。

○玉城義和委員 私は2つ、こちらから例を出しました。了として取り下げる。あるいは同じことを聞いても……。要するに、これは埋め立てによって付随的、必然的なことがたくさんあります。だから同じ答えになります。要するに、折衝によって埋まっていく溝と必然的に埋め立てによって引き起こされるものが出てきます。あるいは今現在は外来種のように答弁できない、どうしていいかわからない。そういうことは埋め立てによって必然にこういう問題は起こってきます。土砂が必要だから。ですから2つありますねと、どちらですかと。この100問を取り下げた理由はどういう理由ですか。当事者がそれはわかりませんでは通りません。何のために取り下げたかわからないと、当事者がそのようなことを言っては話になりません。

○末吉幸満土木整備統括監 我々は質問を取り下げたということではありません。1次回答から3次回答までいただきました。その中で、3次質問のときには環境生活部の質問、あるいは名護市の見解等を踏まえて、全部出しました。1次、2次の回答の中でも、我々がわかりづらかったことで回答いただいているものもありますので、そういうものは2次回答、3次回答からどんどん減っていくということで、取り下げたということではありません。

○玉城義和委員 言っていることがよくわかりません。私は恐らく土木建築部長が言っていることが正解だと思います。やはり同じ回答がずっと出てきています。同じ答えしか出てこないものを聞いてもしようがないということが本当のところだと思います。きょう土木建築部長が出席していたなら、そういうことを聞きます。要するに、皆さんがわざわざ出した質問に対して答えが非常に曖昧で、非常に的確性に欠いていると断ぜざるを得ません。ですから本当は全部の回答があれば、逐次全部やりますが、ないので出ているものしかできません。これだけやっても極めて曖昧ではっきりしないと。法のクリアは相当難しいという印象です。そういうことだけ申し上げて終わります。

○新垣清涼委員長 質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 陳情第25号の2、22ページについて確認です。
 沖縄における枯れ葉剤汚染の真相解明を求める陳情ということで、皆さんの処理概要で、どのくらい情報収集できたかということですが。下から5行目に、「県としましては、引き続き同報告物の内容を精査するとともに、関係機関と連携しながら、新たな事実関係も含めて情報収集を行ってまいりたいと考えております」ということですが、これがどのくらい具体的に―今は枯れ葉剤だけですが、枯れ葉剤以外のほかの分野も進んでいるかどうかについて確認したいです。

○又吉進知事公室長 ここにありますように、枯れ葉剤の汚染の懸念というものが出されて、それについて政府に照会したところ、政府を通じて米国防総省の報告書の内容が示されたわけです。ここに書いているとおりですが、政府、米国の公式見解としては、枯れ葉剤が現実に沖縄で保管されていたという証拠がなかったということです。この処理方針を出した時点では、依然としてそういうものに対する不安、懸念があるという認識で、必要な限り情報収集していこうということを書かせていただいております。現時点では新たな情報は得られていません。

○又吉清義委員 例えば、今後SACO合意で返還されるであろう基地返還跡地の一日も早い返還、利用に向けては、やはり県としても、情報収集をとにかく積極的に進めていただきたいと。また、協議会でも合意に達したと聞いておりますが、実際に現場に行くと、既に近々返還されるであろう西普天間地区においても、建物内の非飛散性と飛散性の両方のアスベストがあります。お互いに当たり前のように使ってきたことも実際にあるので、やはりそういうことを早期発見、早期対応することによって要らぬ混乱も起きずに早目に跡地利用ができると思います。そういう意味ではぜひ、基地内についても実際にあるものに対して実態調査を今後も早目にするべきかと思いますが、その辺はいかがですか。

○又吉進知事公室長 委員のおっしゃるとおりでございまして、とりわけ返還が決まった基地につきましては、その跡利用の観点から、早目に調査をさせていただきたいということは再三申し上げているわけです。このため、先ほど答弁がありましたが、日米合意の中で返還前の基地内立ち入りということが示される予定ですが、いまだに示されておりません。県としては委員のおっしゃったように今後どういったものが出てくるかわからない、場合にはよっては汚染物質が出てくる可能性も踏まえて、採掘を含めた返還前の基地立入調査をさせていただきたいということと、西普天間地区でいいますと、先ほど来問題になっております使用履歴を出すようにということは再三県から求めております。

○又吉清義委員 正しい情報を流していかないと、お互い県民、市民はアスベストと聞いただけで非常に騒ぎます。アスベストには先ほど言いました非飛散性のものと飛散性のものがあると。非飛散性と飛散性とは何が違うのかということをしっかりと情報として流さないと、アスベストというだけで騒ぐと大変なことになりますので、そういうことも的確に―皆さんが調査することによって、本当に跡地利用については要らぬ混乱を招かないで一日も早い利用ができるかと思いますので、その辺をぜひ県として合同協議会も積極的に進めていただきたいと切にお願い申し上げます。実際にものがあることは事実ですし、民間の建物でもあることも事実ですし、どっちみち復帰前はこれが当然ということが沖縄の風潮でしたので、そういう意味ではぜひ正しい情報を、実態調査をしていただきたいと思います。
 次に、陳情平成24年第136号、6ページについてお聞きします。
 普天間飛行場の早期移設促進に関する陳情ですが、きょう実は宜野湾市議会である事柄が議決されましたが、皆さんとして、そのような情報内容を把握していますか。宜野湾市議会できょう、どのようなことが議決されたか御存じであるかないか伺います。

○又吉進知事公室長 昼のニュースを拝見いたしまして、私の印象ですが、普天間飛行場の固定化を断固防ぐという点と、県内移設断念を求めるといった趣旨の議案については否決されたという内容であったと記憶しております。

○又吉清義委員 宜野湾市民としては、議会でもとにかく移設先は問わないと、あらゆる選択肢をやって早目に移設してもらいたいということが賛成多数で可決されたと。なおかつ、県内移設反対に関してはやるものではないということで、これは否決されたと。やはりこれが本来の宜野湾市民の大きな願いだと思います。ですから、ぜひ検討して取り組んでいただきたいと思います。マスコミでいろいろな報道がされていますが、真実の宜野湾市民の声を、とにかく移設先も問わない、一日も早い危険性除去ということが宜野湾市議会で賛成多数でしっかりと可決されたという事実を皆さんも再度チェックして、早目に宜野湾市民―9万5000人の市民を危険性から早目に解放していただきたいという意味でも、県としても取り組みをしっかり、例えば、環境アセスメントの問題もあります、こういうこともしっかりと精査する。言うべきところは言う、調整するところは調整する、直すところは直すとしっかりと、これはどうあるべきかという姿勢を全力投球で取り組んでいただきたいという宜野湾市民の考えと気持ちをぜひ伝えたいのですが、いかがですか。

○又吉進知事公室長 この問題の原点は、市街地の真ん中にある普天間飛行場の危険性をいかに除去するかということだと認識しております。今般の宜野湾市議会の議決につきましては、しっかりと県の執行部としても重く受けとめてまいりたいと思います。

○又吉清義委員 いろいろな角度から、いろいろな選択肢を排除せずに、いかに一日も早く危険性の除去ができるか、ぜひ皆さんも全力投球で取り組んでいただきたいということを切にお願いして終わります。

○新垣清涼委員長 質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 まず陳情第150号、68ページについてお聞きします。
 まず1、2、3について1つの処理概要になっていますが、ここでいう予測・評価の妥当性が確認できない点、ジュゴンに対する環境保全措置の効果の程度が不明な点、外来種に関する事業者の具体的な対策が不明な点等があり、「当該事業の承認申請書に示された環境保全措置等では不明な点があり、事業実施区域周辺地域の生活環境及び自然環境の保全についての懸念が払拭できない」と意見を述べています。現時点でこういう意見ですよね。確認します。そうしますと、このように不明な場合はどのような判断がされますか。

○大浜浩志環境企画統括監 埋立申請書に添付されている環境保全図書を確認しまして、詳細なデータ等が不足しているという今の段階で、環境生活部の意見としては、事業実施周辺区域の生活環境、自然環境の保全について懸念が払拭できないとしております。

○比嘉京子委員 今の段階で皆さんが懸念を払拭できない状況にある、沖縄県環境生活部がそう考えていると。先の県議会の質問で、川上好久副知事が、公有水面埋立法の承認基準に適合する状況が確認できないと前に進めないという答弁をされたと思います。つまり、適合する状況が確認できない場合は不承認しかないという、法の趣旨から見ても、これだけでも私はこの問題が何を言わんとしているかということが明らかではないかと思いますが、いかがですか。

○末吉幸満土木整備統括監 午前中の質疑の中で、承認基準について説明させていただきました。それを受けて副知事も、公有水面埋立法第4条の各号に適合しなかった場合には不承認という趣旨での発言だったと理解しています。

○比嘉京子委員 非常にいい答弁だと思います。つまり、そういうことが担保できない。生活環境や自然環境がはっきりと守られないという現時点での皆さんの判断においては、これは不承認という以外に法の趣旨から見てもないという、この一言で、ある意味ではこの問題については県の行政的な手続からいうと明らかになっていると理解します。
 さらに、この次の69ページに、皆さんは外来種について経済的損失等も含めていますが、外来種が入ってきたときの経済的損失等の認識を踏まえて、皆さんの意見としては確認調査、駆除作業、それをする主体、頻度、手法等について、具体的にもし外来種が入ってきた場合に誰がどのように責任を持ってやるのかということも含めて、対策がはっきりと担保されていないということを指摘しているわけです。現時点で外来種の侵入については、はっきりと担保されていないという認識でいいわけですよね。

○大浜浩志環境企画統括監 処理概要に記載したとおり、経済損失につきましては、県のほうでもいろいろな外来種といいますか、駆除作業で多大な年月と費用がかかってきたと。マングースにしかり、ウリミバエにしかり、アリモドキゾウムシ、ミカンコミバエというものにかなり使ってきていると。そういうことも念頭に入れつつ、外来種が入ってくるとやはり経済的損失は大きいだろうと考えて、そういうことはきちんと示す必要があるということで、誰がやるのかという主体と頻度というところを聞きました。事業者のほうからは、先ほど土木建築部から答弁がありましたとおり、埋立承認後適正な契約の中で決定していきますということがございました。そういうことも含めて今、我々の意見も含めて、土木建築部で免許の判断というところにきていると思います。我々としてもこの辺のところが大事なところと認識していますので、土木建築部からまた我々にいろいろな指導、助言をということがあれば、我々もそれについては検討していきたいと思います。

○比嘉京子委員 どう考えてもこれだけの土砂が入ってくる中で―皆さんは、県外のみならず、例えば、陸由来の土砂が海域生物に及ぼす影響を指摘していますよね。それに対する適切な予測評価を行うべきであると皆さんは言ってきました。これについても今日まで不明なわけです。陸由来のものが海域生物に与える影響、コウジカビやセラチア菌という例を挙げてサンゴに病気を与えるということまで示した上で、それをはっきりとさせるための調査研究が必要でないかという具体的な指摘まで挙げてきました。そういうことから考えますと、これだけの土砂をどのようにふるいにかけながら本当に卵の1つまでもチェックできるのかというと、これは明らかに客観的に、科学的に考えても不可能と言わざるを得ないのではないですか、どうですか。

○松田了海岸防災課副参事 ただいまの御質疑については先ほどと同じ答弁になりますが、今後調達先を決めるに当たって、専門家の意見を聞いて、具体的な対策を検討していきたいという回答がなされております。その回答も含めて、今精査している状況です。

○比嘉京子委員 詰まるところ承認基準に対して適合できない、判断できない状況です。法の趣旨からすれば承認するわけにはいかない状況ですので、そこは念のために指摘しておきたいと思います。
 次に、知事意見と環境生活部から土木建築部に出された意見について、海草について質疑をする前に、今埋め立てをしようとしている場所が沖縄県にとってどのような環境地帯なのかということをもう一度確認したいと思います。まず県の環境保全の指針について、今の埋立申請のある辺野古沿岸域は、午前中の質疑でランク1の区域であるという答弁がありました。環境保全指針の目的について、まずお聞きしたいと思います。

○富永千尋自然保護課長 県で定めた自然環境に関する指針の目的ですが、この指針は豊かな自然環境を適切に保全し、将来の世代に引き継ぐため、地域の自然環境特性に基づき保全の基本的な方向を示したものであります。

○比嘉京子委員 まさに豊かな自然環境を保全し、次の世代に引き継ぐことと、埋立申請されている場所の自然環境が保全されるかどうか、次の世代に引き継げるかどうかということがまさに今、議論の最中になっています。その担保がとれるかどうかという議論をさせてもらっています。今言うランク1区域以上の区域はありますか。もっとそれより上の区域はありますか。

○富永千尋自然保護課長 区域の、区分が陸域はランク1からランク5までです。海域はランク1からランク4まであります。一番自然度が高いものはランク1です。

○比嘉京子委員 皆さんは、ランク1については自然環境の厳正な保護を図るとしていますよね。ここでいう厳正な保護とはどういう保護の状態、どういう保護のあり方をいいますか。

○富永千尋自然保護課長 指針の中に書かれている、いわゆるランク1という区域がどういうものかということで御説明申し上げます。厳正な自然地域―傑出した自然景観、学術上特に価値の高い自然物等は、多様な生物種を保存しており、自然遺産として後世に伝えなければならないものであり、厳正な保護を図る必要のある区域という表記をしております。

○比嘉京子委員 今埋立申請が出されている辺野古の沿岸域におけるランク1というところが、日本の重要湿地500に選定されるとともに、ラムサール条約の湿地への登録の国際基準を満たす―潜在候補地にも選定されていると伺っています。環境省が当該地域を重要湿地及びラムサール条約潜在候補地に選定した理由、または選定の意義について県はどのように認識していますか。

○富永千尋自然保護課長 手元に資料が不足しております。重要湿地500というのは、一般に湿地として重要な場所ということで県内でも何十カ所か指定されております。ラムサール条約の登録候補地というのは、これをさらに絞り込んだ形で表記されておりますが、辺野古の海岸がその部分に入っていたかどうか記憶にないので、調べさせていただきたいと思います。

○比嘉京子委員 私が調べたところ、ラムサール条約の潜在候補地に入っていました。特に、ラムサール条約の基準は、種が豊富であること、固有の魚介類があること、重要な餌場であること、産卵、生育の場となっていることがその基準になっているとありました。さて、この中においてランク1と言われる海域ですが、この建設予定地の海草藻類について質疑します。今ここで言う海草類については、どういうものが重要視されているものですか。

○大浜浩志環境企画統括監 辺野古崎周辺の藻場ですが、準絶滅危惧種としてボウバアマモ、リュウキュウアマモ、リュウキュウスガモというものが生育している状況です。

○比嘉京子委員 その規模が沖縄島にとっては有数のものであると知事意見で皆さん述べていますよね。建設によって海藻類、海草への影響はどのようになると皆さんは予測されていますか。

○大浜浩志環境企画統括監 海草につきましては、辺野古崎全面、大浦湾含めて、直接的に78ヘクタールが消失すると書いています。

○比嘉京子委員 それだけ消失するということは、生態系にどのような影響を及ぼしますか。

○大浜浩志環境企画統括監 やはり藻場の役割ということにつきましては、水質の浄化、作用もありますし、稚魚の生育の場所ということもあります。ジュゴンの食草ということもあり、そういう観点から言いますと、藻場は重要かと思います。

○比嘉京子委員 そのことを県が指摘したときに、知事意見等でもそうですが、事業者はこれに対してどのような対策を講じると言われていますか。

○大浜浩志環境企画統括監 今ある藻場のエリアをもう少し広げる形の対応をとっていきいたいと。78ヘクタールを消失しますが、なるべくこれに近い―藻場を広げていく形の対策をとりたいということです。

○比嘉京子委員 それに対して、その対策は十分にカバーできると理解されていますか。代替地を求めてそれをやるということは可能でしょうか。

○大浜浩志環境企画統括監 先ほど言いましたように、藻場を広げるという対策をとるという形になっていますが、具体的なところがまだ手持ちの資料で見えません。しかし、今後、事後調査も含めて可能な限り生息域を広げていくことを確認していくという形になっていますので、その辺のところが妥当かどうかということにつきましては、これから審査をしていく形になると思います。

○比嘉京子委員 よくわかりません。皆さんは、例えばリュウキュウスガモ、絶滅危惧種の1類にあるホソエガサでしょうか、そういうものについて指摘していますよね。例えば、水の濁りや堆積―生育環境の変化が生じるおそれがあると。単に面積が消失するばかりではなく、工事による影響、それも含めて汚濁防止膜を展張しないこととしていることについても皆さんは指摘しています。当該種の水の濁りや堆積の影響に対する具体的な環境保全策が示されていないとしっかりと指摘しています。今もその状態に変わりはありませんか。

○大浜浩志環境企画統括監 一部移植する、拡大もするという形ですが、移植の手法も十分に確立されていないということも指摘いたしましたし、汚濁防止膜の展張につきましても、我々が意見を言った段階で、汚濁防止膜も展張していくという回答を補正評価書の中では示されてきました。

○比嘉京子委員 今おっしゃったように、移植手法について確立されたものはありますか。

○大浜浩志環境企画統括監 いろいろな形で調査していく中で、ある程度の知見はきていますが、きちんとした確立という形にはなっていないと思います。

○比嘉京子委員 皆さんは、移植の手法についてはしっかりと確立されたものではなく、生育基盤に関しても十分な科学的知見が得られているとは言えない状況にあるという指摘をしています。ということは、いわゆるジュゴンの藻場となっているような海草について、基地をつくることによって影響を受けることは必至であると同時に面積を消失するということと、ジュゴンは非常に繊細な動物のようで、植えられている下が柔らかくないと、根っこから食べる習性があるということも伺ったことがあるように思います。このように今移植をするにしても、それからそのままあるものを守るにしても、ここにははっきりとした担保がないと。環境保全をする担保がないと、措置がないということが確認できるのではないですか。

○大浜浩志環境企画統括監 そういうこともあり、先ほどから言いますように環境生活部の意見で述べさせていただきました。そこの回答を含めて現在、土木建築部、農林水産部で免許の審査をしております。我々は、環境保全の見地から意見をきちんと述べさせていただきました。今後は承認に当たっての審査に入っていくという段階になっておりますので、その辺は御理解をお願いしたいということです。

○比嘉京子委員 では、畳んで言いますと、皆さんが塩分低下を予測していますね。事業者としては局所的な塩分低下が見られる程度と予測しているけれども、皆さんから言うと水質の変化としては小さいとしても、生物に与える影響は小さいとは限らないと、しっかりと訴えています。局所的な塩分低下の程度が海草藻場に対してどのような影響を与えるのか予測する必要があるが、そのような予測がなされていないとまで指摘しています。それはいかがですか。

○大浜浩志環境企画統括監 我々としては、塩分濃度の低下の予測について意見を述べております。沖縄防衛局の回答ですが、塩分は海草類に対して光合成活性、成長や成熟に影響を及ぼす重要な生育条件と考えておりますと。施設等の存在及び供用に伴う塩分の変化が海草藻場に与える影響のうち、海藻類についてはホンダワラ科の種の塩分低下量を評価基準として予測評価し、また海草類については事業実施区域周辺で生育する種に関する知見が得られていないため、現況の塩分に対する変化の大きさをもとに定性的に予測することとしましたと、こういった見解をされています。海草類につきましてもある程度の定性的な予測をしているという回答が来ています。

○比嘉京子委員 回答はわかりましたけれども、皆さんとしてはその回答を妥当だと、それでいいという解釈をしていますか。皆さんは指摘をしています。つまり、塩分濃度が下がることについて過小評価していることに皆さんは反論されました。反論した結果、今の回答が来たわけです。ですが、先ほどの移植にしても、言ってみれば学術的にもまだ確立されていない不確かなものであると。ですから、今のように過小評価されて、大丈夫ですと言ったからといって、沖縄県環境生活部は認めるのですかという話です。

○末吉幸満土木整備統括監 先ほど来説明していますように、私どもは幾つかの質問を沖縄防衛局に投げており、その回答を受けとったばかりです。それらを含めて今、審査中ということで御理解いただきたいと思います。

○比嘉京子委員 非常に時間的に詰まっている中で、私たちも一生懸命に質疑をさせていただくわけです。今のようにたくさんある中で、ピックアップして聞いています。そういうたくさん―皆さんが指摘したものについて、払拭されていない、いわゆる環境保全が担保されていない。または担保されるかどうかの判断がつかない、こういう問題だらけです。その中において、これは大丈夫だということが、今まで聞いてきた中で一つもないわけです。一つもない中で、先ほど冒頭に新里委員から質疑ありました公有水面埋立法第4条第1項1号から6号の間、これは最低限の基準です。最低限の基準さえも満たされていない。そういう問題を今、明らかにしているところです。
 最後に、ジュゴンについて二、三お聞かせください。
 ジュゴンについては知事意見で多くの問題を皆さん指摘しています。生態に対して科学的な調査がほとんど行われていないと、生活、分布、個体数など知見が非常に乏しい実情にあると、11月29日に土木建築部に出されたものに書いています。そのことについて、現時点でどういう状況でしょうか。

○大浜浩志環境企画統括監 私どもの意見の中にもありましたように、生活史といいますか、そういうものもまだ十分に確認されていないということも踏まえて、事業者のほうは沖合10キロメートルを航行するとか、そういう回答は来ています。ジュゴンは大体3頭ほどいると確認されていますが、その雄、雌についてもまだわからないという点もございますので、そういう意味で、意見を―ジュゴンの保全につきましては払拭されない部分があるということで意見を述べました。

○比嘉京子委員 ジュゴンという動物が軽んじられてはいけないので、少し質疑が逆になりましたが……。ジュゴンは国の天然記念物ですよね。天然記念物は捕獲も許されないし、殺傷も許されないと思います。環境省は、レッドデータブックのリストで絶滅危惧種の1Aに分類していますよね。この位置づけはどれほどのものですか。

○大浜浩志環境企画統括監 1Aは絶滅種の次に危険度があるという分類になります。今の学術的な発表、いろいろな文献を見ますと、沖縄のジュゴンは北限だと言われているという評価を得ています。そういう認識でいます。

○比嘉京子委員 我々はこれまで、たびたびジュゴンが遊泳しているところを映像等で見ることができましたが、環境生活部の環境企画統括監が今おっしゃったように沖縄が北限であると。しかも西海岸では遊泳が見られていなくて、東海岸で見られていると。東海岸で遊泳しているということはそれなりの理由があるだろうと。ジュゴンについては推測の域を超えないわけですが、今言ったように本当に雄か雌かもわからない、そういう中で行動範囲としてどういうパターンをとるのか、生息域がどこにあるのかということさえもわかっていないわけですよね。どうですか。

○大浜浩志環境企画統括監 沖縄防衛局、事業者のほかにも、環境省が平成13年度くらいから調査しております。その中では西海岸でも遊泳は確認されておりますが、直前の普天間飛行場代替施設の事業の中では確認されておりません。ただ、個体群ABCと言いまして、Cにつきましては古宇利島にいて、そこから東海岸まで来ているという状況は確認されています。

○比嘉京子委員 皆さんはジュゴンのさまざまな科学的な見地といいますか、知見がほしくて、事業者にいろいろな調査依頼をしてきたと思います。特に、個体群存続可能性分析―PVAであるとか生息域評価手法―HEP、そういうことを調査依頼してきたと思います。それについてはどのような回答が得られていますか。

○大浜浩志環境企画統括監 HEPにつきましては知見が十分ではないということで、この中ではやっておりません。PVAについては一定の評価をしており、この中でやっております。

○比嘉京子委員 では、HEPをしないことによってどういうことがわからなくなっていますか。

○大浜浩志環境企画統括監 HEPにつきましては、定量的な評価という形になろうかと思います。ジュゴンでいいますと海草藻類、海草の広がりから予測していく形で影響の度合いを予測評価していきますが、PVAはジュゴンの生息リスクといいますか、個体群の生息リスクみたいなものを調査しています。若干調査方法が違います。

○比嘉京子委員 個体群の存続可能性といいますか、存続可能性分析が言われていて、HEPの場合は、言ってみればどのエリアに、なぜこのエリアでなければならないのかということ、ほかのエリアとどう違って、ここが有効なのかということを判断するために―本来はそれをやっていかなくていけなかったと思いますが、今日までそれがないと。このように調査が十分でない中において、今、判断を迫られているわけです。先日の議会において、環境生活部長は複数年の調査が必要であろうと答弁されました。それについては、皆さんの考えは同じですか。

○大浜浩志環境企画統括監 やはり、ジュゴンの知見というものはそれほどないということで、いろいろな調査が必要であろうということであります。ただ1シーズン、2シーズンという調査ではなくて、やはり複数年の調査をし、そういうことをして、できる限りのことは示していただきたいと思っております。

○比嘉京子委員 このように生態系もはっきりとわからない中において、10キロメートル先を航行するだの何だのという対策を講じるとしていること自体が非常に違和感を感じますが、いかがですか。

○大浜浩志環境企画統括監 ジュゴンがどこを遊泳していて、どこで休息しているのかということもまだはっきりわかっていないので、そういう意味で、我々は環境生活部意見として意見を提出したということです。

○比嘉京子委員 中身がわからないのに、工事中にはこのような対策をとりますという航路の話が出ています。実態、科学的知見、生態系を含めてそこを放置しながら、皆さんが求めたHEPもやらずに判断を迫るという状況では、皆さんは本当に判断ができないのではないかと推察しますが、いかがですか。

○末吉幸満土木整備統括監 私どもは、きょうの皆さまの意見も踏まえて、審査をしていきたいと思います。

○比嘉京子委員 先ほど環境企画統括監がおっしゃったように、雄、雌かもわからないと。そして生息域、また生活域もわからない中でおいて、どのような対策を講じるかということを出されても、それが保全につながるかわからないと。そういうことを考えますとやはり、公有水面埋立法第4条第1項に戻りましても、これが担保できるとはなかなか判断できないと思っております。
 次に、私が違和感を覚えていることがあります。
 まず知事意見の1ページの一番最後ですが、大浦川と汀間川、魚類層、沖縄島はもちろん琉球列島全体の中で屈指の多様性を持ち、貴重種も極めて多いこの両河川の魚類の多様性は同湾の立地とその形態によるところが大きいと考えられ、同湾の一部が埋め立てられることにより―私はここはすごく強い主張だと思いますが、机上の予想を超えた影響が懸念されると。評価書に対しての知事意見書です。もう一つは、知事意見書の3ページの記の最後の2行の部分です。また、当該評価書で示された環境保全措置等では、事業実施区域周辺域の生活環境及び自然環境の保全を図ることは不可能と考えると。この意見書を出された後から、これを払拭するような回答を得られていますか。どの分野でも構いません。

○大浜浩志環境企画統括監 評価書に対して合計579件、環境上重大な問題があるということで多数に上る意見を述べました。その辺の意見に基づいて補正評価書が出されてきましたので、それも確認しております。それも確認して、その中の半数が対応されていると我々は考えております。そういう状況で、今回の埋立承認申請の環境生活部意見で、示された環境保全措置等では自然環境、生活環境を保全することについては懸念は払拭されないという意見を述べさせていただきました。

○比嘉京子委員 今、半分くらいとおっしゃいましたけれども、公有水面埋立法第4条第1項においては、承認に当たっての最小限の適合条件を示したものであり、第1項各号全てに適合している場合であっても、埋め立ての必要性や他の要素を含めて総合的に判断して免許の拒否もあり得ると、土木建築部長は先の議会で示されたと思います。
 最後に、環境生活部にお聞きします。
 皆さんが土木建築部に出された11月29日の意見書ですが、これの最後の11ページの一番最後の3行が理解できないので、ここだけ質疑して終わります。「このようなことから事業者である国は、米軍、政府と環境特別協定(仮称)を締結するなどの実効性のある方法により、米軍基地から派生する環境問題の未然防止と米軍基地周辺地域の生活環境及び自然環境の保全について万全を期するべきであると考える」と。ここでいう環境特別協定(仮称)とはどういうことを想定してのことですか。少しわかりやすくお願いします。

○大浜浩志環境企画統括監 この承認申請書の添付資料の中で、やはり先ほどから問題になっております航空機騒音の問題とか外来種の問題につきましては、米軍側へも要請をするという形になっております。その辺の不明な点がたくさんございます。そういったものが守られないというところと、これまでも、現在の普天間飛行場ないし、その中でも飛行の経路等につきましてもなかなか守られないと。ましてや平成8年に航空機の騒音協定も結ばれた中で環境基準がまだ守られていないと。そういうことで、やはり要請するだけではだめだということで、実効性のある対策の一例として環境保全特別協定(仮称)、普天間飛行場に対してそういった協定を締結していくということも一つの対策としてあり得るのではないかということで、例示として述べたものです。

○比嘉京子委員 ということは、辺野古移設問題に関連してそういう協定も締結する必要があるのではないかと受け取りました。この協定を結んで、では守りましょうということによって、全ての生活環境または自然環境が守られていくという担保につながると考えていますか。

○大浜浩志環境企画統括監 この協定の具体的な内容につきましては、まだ想定はしておりませんが、少なくともそのような協定を結んで―日米両政府で協議して決定されるということであろうと思いますが、その中できちんと締結することによって普天間飛行場の環境保全策が実効あるものになるのではないかという思いで、この環境特別協定(仮称)の締結ということを意見として述べさせていただいているということです。

○比嘉京子委員 どうも上と下が相反していると思います。これまでの米軍基地の問題は、私たちが幾ら生活圏を守るために声を出しても、日米両政府が協定を結んでいても、なかなか我々の生活は守られてこなかったし、騒音問題も守られてきませんでした。そういうことを前段でおっしゃったわけですよね。おっしゃっていながらこの協定を結ぶということは、一例として何もないよりはもちろんいいかもしれませんが、このことによって今までできなかったことが守られていくという保証はあるのですか。この上段とこの3行が全く相反しているので質疑しています。今まで守られてこなかったわけです。こうしましょう、あのようにしましょうということは言っても、それは実質的には担保されてこなかった。オスプレイの飛行経路にしても、きょうの新聞報道にもあるように、軍事優先の状況だということを明らかに言うわけです。ある意味で約束ごとはほとんどないに等しい状況に置かれていることが沖縄県の歴史的な経験ではないかと私は思います。そういう中において、この3行において何がしかの担保が図れるというような理解があるとしたならば、そういう協定は中身についてもっとやればいいのでしょうけれども、私たちの経験値に基づくと、これは100%どころかほとんど守られるものではないだろうと思いますので、辺野古問題に絡めてそのようなことを環境生活部から言うことはいかがかと思いますが、どうですか。

○大浜浩志環境企画統括監 先ほど申し上げましたように、具体的な内容はまだ想定しておりませんが、これまでもこういう協定が結ばれていないという状況はあり、まだ今回の普天間飛行場問題では要請をしたりとか、大部分はまだ米軍側に委ねている部分があるので、そういう一つの担保措置といいますか、一つの例示として、こういったものも結んで、きちんとした約束事をやってくださいという意見を述べています。我々としては、そういうものがあれば我々としても物を言っていけると思いますので、そういうところで締結していくような措置もとっていただきたいということで意見を述べたところです。

○比嘉京子委員 要望としてはいいと思いますが、これで何かが保証されるということは、これまでの県民、県の経験上あり得ないということを私は申し上げて終わります。

○新垣清涼委員長 質疑はありませんか。
 具志孝助委員。

○具志孝助委員 大分質疑も出尽くしたような感じですが、知事承認前の最後の特別委員会ということでもありますので、私もこれまでの委員と若干重複するところがあるかと思いますが、二、三質疑をさせていただきます。
 26ページ、陳情第27号沖縄防衛局による公有水面埋立申請に関する陳情についてお聞きします。
 この処理概要の中にありますように、平成23年12月28日に送付された環境影響評価について云々とあって、当時、飛行場事業については25項目175件の不適切な事項、埋立事業については36項目404件の不適切事項を指摘した上で云々と。知事はこれは到底自然環境の保全を図ることは不可能と考えるという意見を述べたとあります。その中身は後で聞くことにします。そして、この処理概要の最後のほうに、平成25年3月22日に県に提出された公有水面埋立申請書については、行政手続法、公有水面埋立法等の関係法令にのっとり対応してまいりたいと考えますと。いよいよ承認、不承認の採決が今月の末にあろうかと言われております。そこで伺いますが、ここで言う行政手続法はどのようなかかわりがありますか。どのような縛りがありますか。

○松田了海岸防災課副参事 行政手続法は、行政が行うべき法律上の手続のルールについて定めた法律でございます。この公有水面埋立承認申請書が平成25年3月22日に提出されてございますけれども、行政庁はそういう申請が出されましたら、遅滞なく手続を開始しなければならないということで定められております。3月22日に提出されました公有水面埋立申請書については、当該法律に基づきまして手続を開始したということです。

○具志孝助委員 そうしますと、特に自然環境保全の部分が大きいと思っていますが、そういう問題についても、行政手続法にのっとった形で粛々と手続が進められているという理解でよろしいですか。

○松田了海岸防災課副参事 行政手続法は、法律に基づく手続を実施しなさいということが定められております。ですから、手続そのものについては、今回の場合ですと、公有水面埋立法という法律で手続の具体的な順序ですとか、例えば地元市町村に意見照会をするという手続が定められております。それは行政手続法ではなくて、公有水面埋立法です。

○具志孝助委員 公有水面埋立法という法律が基本になって、行政手続法にのっとって進められていると理解していいですね。そうしますと前段の行政手続法は何も問題にならないと理解していいわけですね。そこでずっと朝から公有水面埋立法についてたくさんの質疑が交わされております。当該地域の環境保全あるいは防災上問題がないかと、簡単に言いますと、この2点について審査が進められていると理解していいですね。

○末吉幸満土木整備統括監 はい、そのとおりです。

○具志孝助委員 先ほど言いました処理概要26ページですが、当初の段階では飛行場事業について25項目175件、あるいは埋立事業については36項目404件の不適切な事項を指摘したとあります。ここでいう不適切な事項とはどうなっていますか。ここはおかしいと、よくわからないと、きちんとなっていないのではないかと、いわゆる環境保全につながっていないのではないかというように、不適切と思われる部分について意見照会をしたと。このやりとりをずっとやってきたわけですよね。そして先ほどからの議論を整理しますと、いよいよ7項目くらいにおおむね絞られてきたと。事業者に対して意見照会をしてきていますよね。最終的に今、事業者に意見照会をしている部分はどういう事項がありますか。まず数、件数で答えられますか。

○松田了海岸防災課副参事 合計で7問です。

○具志孝助委員 7問であれば具体的に列挙できますね。挙げてください。

○松田了海岸防災課副参事 供用後の航空機騒音に関する環境保全対策について、埋め立てによる生活環境への影響について、飛行場諸施設の面積算定根拠についてといった内容について、再度回答を求めております。

○具志孝助委員 今3項目挙げましたが、この中にも幾つかあって、合計7問照会しているということですね。これは回答はいつまでに来ますか。

○松田了海岸防災課副参事 平成25年12月17日、きょうまでとなっています。

○具志孝助委員 きょうまでに回答をするようにということになっていますね。

○松田了海岸防災課副参事 きょうまでに回答していただきたいということで、事務連絡を出しています。

○具志孝助委員 この回答が既に届いているかもしれませんね。

○松田了海岸防災課副参事 午後1時の段階ではまだ届いておりませんでした。

○具志孝助委員 これはいよいよ時間との勝負という感じがします。きょう回答が来ますと、これに対して皆さんはどういう対応をしますか。どういう協議をしますか。

○松田了海岸防災課副参事 回答の内容について精査しまして、再質問をする必要があるかを判断いたします。

○具志孝助委員 その精査の方法、いつまでにやるということをもう少し詳細に言ってください。いつごろまでにはやらなくてはいけないとか、こう考えているとか。どういうメンバーでやるのかとか。

○松田了海岸防災課副参事 普天間飛行場代替施設の公有水面埋立承認申請書の審査に当たっているのは、私を含めて7名おります。7名の職員で回答の内容について精査をして、例えば先ほどの平島、長島が供用後も使えるような状況―立ち入りができない状況にあるのかどうかという内容について、例えば回答内容がまだはっきりしないという場合は、再度確認のために質問をする可能性もございます。これは回答を見てみないと現段階では何とも申し上げる状況にありません。

○具志孝助委員 用地面積は最小限であるべきだと、そのために本当に必要不可欠な埋立面積になっているかどうかという判断もしなくてはいけないということでしたね。これに対する回答がこれこれしかじかでこれだけは絶対必要と。きょうになって間違っていましたということにならないと思います。多過ぎるということにはなりにくいですよね。そうしますと、知事は今月中くらいに採決をするだろうと内外言われているわけですが、皆さんとしては、きょう回答が出てくるものに対して再質問をするとすればいつまでに回答をしなくてはいけないというタイムリミットが既に頭に入っていなくてはいけませんね。再質問の項目があるとすれば。この辺はどうですか。

○末吉幸満土木整備統括監 きょう回答をいただきます。米軍基地関係特別委員会が終了後担当で回答を精査し、当然私どもと土木建築部長と相談させていただき、議論対象は今回の7質問ですが、それに対して幾つの再質問になるかは予断を許さないですが、もし、あるようであれば再質問して、きょうすぐに照会するかもしれません。今週中にという期限をつけるかもしれません。

○具志孝助委員 再質問の必要があれば、可能な限り早急にそれをやると。知事の予定に狂いが出てはいけないと、このように思っているのですね。

○末吉幸満土木整備統括監 新聞報道では知事は今月中とありますが、私どもとしては鋭意それに向けて努力いたしますが、できなかったらできないということでおわびを申し上げないといけないこともあるかもしれません。極力それに間に合わせるような格好で審査を一生懸命にやっているということです。

○具志孝助委員 これだけの問題、天地を揺るがすのではないかという大きな採決が知事には迫っているわけです。かなり綿密に知事の頭の中にはタイミング、もろもろのことがあると思っています。そうであるとすれば、皆さんにも何らかのサジェスチョンというのか、いつまでには上げないといけないという指示があってしかるべきだと私は思っています。これだけの責任者であれば、できるときでいいというものではないと思います。この辺はどうですか。知事からの何らかのサジェスチョンはないですか。それともどのように受けとめておりますか。

○末吉幸満土木整備統括監 私どもは早目に審査といいますか、事務的な手続、事務方の手続は進めなさいという指導はいただいておりますが、いつまでにという指示はございません。

○具志孝助委員 朝から環境保全の問題が質疑に出ています。自然環境を保全しなくてはいけないということで、先ほどの公有水面埋立法第4条、埋立免許の制限という項目が6項目あると。
 第1号の国土利用上適正かつ合理的でなければならないと、これはどういうことだと理解してますか。

○末吉幸満土木整備統括監 繰り返しになりますが、公有水面埋立実務ハンドブックの解説を読ませていただきます。よく言われるのは、日本三景等の古来からの景勝地における埋め立て、環境保全上重要な地域等における埋め立て、良好な住宅地の前面の工業用地造成目的の埋め立て等が一般的な基準からは認められないということで、国土利用上適正かつ合理的でなければならないということです。

○具志孝助委員 国側では、これは安全保障上の問題です。ジュゴンがどうのとかという次元の話ではないと思っています。私は公有水面埋立法第4条第1号の国土利用上適正かつ合理的でなければならないというのは、案外この辺がポイントになると思います。それはおいておきます。
 第2号が先ほどから言われている環境保全、防災、災害防止に十分な配慮がなければならないと。これはずっと言われていることです。沖縄県で普天間飛行場移設を許可するかどうかということで、ジュゴンを守るべきなのか、普天間飛行場の移設をするべきかという議論になっていると思っています。それが果たしてどのようなぐあいに判断されるのか。
 第3号はどういうことですか。埋立地の用途が、土地利用または環境保全に関する国また地方公共団体の法律に基づく計画に違背せざることと、これはどうですか。

○末吉幸満土木整備統括監 第3号につきましては、埋立地の用途から見た埋め立て自体の存立について判断するものになりまして、埋立地周辺等において土地利用上での整合を求めているということになっています。

○具志孝助委員 これは既にクリアしているわけですね。意見照会はやっていないですね。

○末吉幸満土木整備統括監 これについては照会しておりません。ただ私どもの今の審査の中で審査しているということです。

○具志孝助委員 第4号はどうですか。

○末吉幸満土木整備統括監 第4号の埋立地の用途に照らし公共施設の配置及び規模が適正であるということは、埋立地の適正な利用を確保する観点から用途と公共施設の環境を律したものでして、3つあります。1、公共施設は願書の用途に従って埋立地を利用するときに必要となる道路、公園緑地、広場、排水路等である。埋立地の用途に単に必要なものではなくて、それ自体が用途であるような通過交通を取りつけ、高速自動車国道、国営大規模公園、流域下水道の終末処理場はここにいう公共施設ではない。2、配置とは公共施設の埋立地内外での位置である。3、規模とは公共施設等の面積であると。こういうことが適正であるということが第4号の規定です。

○具志孝助委員 まさに、先ほど言った埋立用地の面積が最小限であるかどうかということはこの部分に入っていますね。

○末吉幸満土木整備統括監 埋立地の面積の最小限については第1号です。

○具志孝助委員 今これに対する照会はここについてはないのですよね。

○末吉幸満土木整備統括監 最初の質問書といいますか、見解を求めたときにはありましたが、今ではございません。

○具志孝助委員 そうしますと先ほど言いました3項目ですが、この照会回答は全て沖縄防衛局ですか。

○末吉幸満土木整備統括監 名護市長から意見がございまして、名護市長に一部質問を投げています。

○具志孝助委員 ぜひ速やかに―問題があれば精査して、しっかりと意見照会をすると。きょう回答が来るというわけですが、これらの問題が一つ一つしっかりと説明が十分になされたら、あとは知事に対して回答といいますか、具申といいますか、どのような報告をしますか。疑問があって意見照会をした、これについてはこういうことですと説明をもらう。説明をもらったら、これに皆さんが納得をしたら、意見照会は全て整いました、回答をいただきましたということになりますか。

○末吉幸満土木整備統括監 私どもが埋立免許申請を判断するときに審査基準がございます。そういうものに適合しているかどうかを知事に報告するということになります。

○具志孝助委員 審査基準に足りないというか、オーバーしているというか、満たされないときはまた照会するわけですよね。これではだめですと、こういうことになるのではありませんか。

○末吉幸満土木整備統括監 私どもが質問を繰り返しているというのは、あくまでも理解を深めるためにやっていることです。それに対する回答があるやなしやが、そのまま免許あるいは不免許ということにはつながりません。

○具志孝助委員 免許の許認可権は知事にあるわけですから、それは当然だと思いますが、照会をして全部回答をいただいて終わったら、知事には何と答えますか。手続は全て終わりましたという報告をしますか。

○末吉幸満土木整備統括監 先ほども申し上げましたように、免許基準に適合しているかしていないかが、まず1つございます。

○具志孝助委員 適合する、適合しないという答えを皆さんが出すのですか。そうすると皆さんが承認の判断をするということですか。そうではないですよね。

○末吉幸満土木整備統括監 そういうことではなく、我々の審査の結果はこういう状況です、こういう結果ですということを当然知事に報告することになります。

○具志孝助委員 疑問点は全て解かれましたとか、疑問点が残りましたとか、こういう内容を一定の時期にやるわけですよね。

○末吉幸満土木整備統括監 はい。

○具志孝助委員 わかりました。
 知事公室長、環境影響評価書に対する審査、手続の段階だと思っていますが、これは極めて事務的な―環境問題という県民の関心の大変大きなところですからいいかげんにできないことは当然な話ですけれども、この問題と普天間飛行場の危険性の除去という政治問題、基地問題は、全く違う次元の話です。そこで知事がどのように判断されるのか。自然環境保全の問題、生活環境保全の問題ということと、普天間飛行場の危険性を除去しなくてはいけないという政治的課題。2つの課題を抱えて最終的に判断するということになっております。普天間飛行場の話に移りますが、普天間飛行場はやはり危険ですよね。このまま放っておけないですよね。どうですか。

○又吉進知事公室長 言うまでもなく、危険であると認識しております。

○具志孝助委員 世界一危険と、誰も違和感なくそういう表現をしています。これは大きな政治の責任だと思っています。これとジュゴン3匹をどうするかという問題は、同列に並べてやる問題ではないと思っています。環境は大事です。環境の問題は大事ですが、普天間飛行場の危険性の除去は、即そこの地域住民の生命、財産を脅かす問題で、一刻も早く解決しなくてはいけない問題であると。日米両政府、我々もそのように認識しております。それを解決できないということは全く政治家の不作為です。それが政府なのか、誰なのかということです。アメリカでもあるだろうし、政府でもあるだろうし、または我々もその一端を担っていると思います。長くなりますので言いませんが、まさに平成10年からの話です。稲嶺前県知事と大田元県知事が争ったときからの話です。これだけの問題をここまで引きずって、まだ見通しが立たないとは、政治家はいったい何だと。今の議論は何だと思っていると思います。それを考えると一つ重要な問題だと思っていますが、知事は承認するかしないか、2つに1つですよね。知事が承認しなかったら、普天間飛行場の移設は、政府はこの分だと固定化になりますと言っているし、アメリカ側は当面普天間飛行場を使っていきましょうと、安全には最大の努力を払って落ちないようにしますと言っています。しかし、飛んでいるものいつかどこかで落ちます。事故はわざとやるものではありません。事故なんだから。万が一落ちても可能な限り危険が少ない、そういうことが我々に与えられた政治の唯一の努力です。我々はそれを果たそうとしています。政治家はそういう努力をずっと務めると私は思いますが、知事が承認しないときには普天間飛行場の問題はどうなると思いますか。

○又吉進知事公室長 報道等によれば、日本政府、米政府は、それは固定化につながるものだと主張をしているやに聞いています。ただこれは長い歴史を持っている問題でして、今承認しなかったらにわかにこうなるという結論を出すことはなかなか困難であろうかと思います。

○具志孝助委員 にわかに結論を出すという話ではありません。当然、知事公室長は知事ではありませんので限界がありますが、知事は承認したらどうなるだろうか、不承認したらどうなると、相当に悩ましく、心を痛めていると思います。知事が承認しない場合に、普天間飛行場移設を可能にする方法は何がありますか。

○又吉進知事公室長 こういう答えを今ここで明確にすることは極めて困難でございますけれども、そもそも承認、不承認という行政手続に今、土木建築部は直面しているわけでございまして、これに対しては一定の結論を出していくということです。ただ、普天間飛行場の問題は、これまで知事が申し上げておりますように、その実現可能性あるいは固定化となったときに、非常に強い言葉で政府に対して、固定化は責任の放棄であるという趣旨のことも言っております。したがいまして今、不承認であったらこうなるということは、さまざまな要素を勘案しないとなかなか言いにくいということがございます。ただ政府が固定化を帰結として言っているということはしっかりと認識しております。

○具志孝助委員 質疑をかえます。
 我々沖縄県民はこれだけ訴えてきた―我々は米軍基地の74%もずっとこのように担いできたと、どうして沖縄県民だけですかと。私も全くそのとおりだと思います。私もずっと言ってきました。どうして本土で引き受けてくれないのだと。政府は本土で受け入れるための努力はしたと知事公室長は認めますか。政府は本土で何とか受け入れられないか努力したと認めますか。

○又吉進知事公室長 県がかつて出した、なぜ県外がだめなのかと、普天間飛行場を国外、県外に移設することはできないのですかという質問に対して、政府としては検討を実施した、ハワイやグアムに移設することは国際社会に誤ったメッセージを送ることになりかねませんという回答が返ってきています。このことにつきましては、県はやはり不満足だと思っております。

○具志孝助委員 政府は明確に今、本土のほうで普天間飛行場の代替施設を探しているということではありませんと。辺野古がベストだと思っていると。そこでぜひお願いをしたいと。これは日本政府としては譲れない線だと。これは日本政府だけの問題ではなくて、アメリカとの関係、外交上の問題もろもろ入れて国にもできることとできないことがあり、限界があると。そのかわり政府ができることは可能な限り何でもやりましょうと、まだまだ現実に基地があるわけですから、別の方法で基地負担の軽減を図りましょうと言ってきました。政府のそういう努力については評価していますか、評価していませんか。

○又吉進知事公室長 埋立申請の背景になっている政府の考え方は考え方として一理あるだろうと考えております。また、政府の主張というものはしっかりと聞いた上で、この埋立申請につきましてもしっかりと判断していくという態度です。知事が再三議会で申し上げておりますのは、実現可能性といった要素も加味して、普天間飛行場の危険性の除去は図られなければならないということです。

○具志孝助委員 知事は、本土には幾らでもそういう場所があるはずだと。現に飛行場があって、キャパシティーに余裕があるところがあるはずだと、繰り返し私にも答えてきました。どういうところを想定していますか。わかりますか。

○又吉進知事公室長 つまり、知事の言葉どおりなわけですが、知事は再三にわたって本土の使われていない飛行場などがあるであろうということを、それを政府の責任で検討していただきたいと申し上げているわけです。その考え方は現在も基本的に変わっていないと思います。

○具志孝助委員 幾らでもあると言っていますよね。その中身を聞いたことはありますか。どこにありますかと、どこを想定して知事はそのような話をしているのか、知事公室長はそばにいてわかりますかということです。

○又吉進知事公室長 例示として、どこそこということは知事の頭の中にはおありだと思いますが、ただこれを検討することは政府の責任でございまして、県がどこそこの飛行場に移すべきだということを申し上げるべきではないということです。

○具志孝助委員 そういう水かけ論のような形で、政府も最大限の努力をして繰り返し言ってきたのですが、今政府は安全保障問題で危機的な立場にあって、ここだけはどうしようもない。今こそアメリカの抑止力をしっかりと強化して日本国の安全保障を守らなくてはいけない。これは日本国全体の問題ですから、日本国全体を上げて、その他のことについて沖縄のためにはどういうことでもやりましょうということが政府の立場だと思っています。私は、そういうときに知事がどのように判断するかということは極めて重要な責任―今政府は危機的な状況にあるときに沖縄県民がどのように応えてくれるか、県知事がどのように応えてくれるか、将来の沖縄にとって大変重要な岐路に立っていると思います。知事は既に腹をくくっていると思っています。ただ、これがどうなるか譲れない一線だと思っておりますので、一抹の不安を抱えながら。この先もずっと普天間飛行場の問題で今のような状態を繰り返していくのかということは、政治家としてとてもではないが忍びないです。これは政府の不作為だけではないと、政治の職にある全ての者が受けとめなければならない問題だと思います。どうぞ間違いのない判断を下すように、皆様はしっかりと知事を支えてください。

○新垣清涼委員長 質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 陳情第150号の普天間飛行場代替施設建設に係る公有水面埋立承認申請手続に関する陳情についてお聞きします。まず最初に、朝、新里委員から公有水面埋立法に基づいての第4条第1項の件で確認がありました。改めて確認しますが、皆さんの姿勢は公有水面埋立法にあるとおり、やはり厳正に法を守っていくという立場で判断するということで変わりはありませんか。

○末吉幸満土木整備統括監 そのとおりです。

○嘉陽宗儀委員 そういうことで、しっかりと頑張ってください。
 陳情処理概要の68ページを読んでみますと、環境生活部意見では埋立承認申請に係る環境保全図書において詳細なデータ、手法等が具体的に示されていないため予測・評価の妥当性が確認できない点、ジュゴンに対する環境保全措置の効果の程度が不明な点、外来種に関する事業者の具体的な対策が不明な点等があり、「当該事業の承認申請書に示された環境保全措置等では不明な点があり、事業実施区域周辺域の生活環境及び自然環境の保全についての懸念が払拭できない」という処理方針がありますが、この中身を説明してください。

○大浜浩志環境企画統括監 環境影響評価制度の中の最終的な補正評価書の内容が埋立承認申請の環境保全図書になっております。最後に補正評価書に示された内容を確認したところです。また専門家からも個別に助言をいただいて、それを踏まえて我々としては、埋立承認申請書に示された環境保全措置では埋め立ての最小化に関する評価が具体的に示されていない、騒音に係る予測評価の妥当性が確認できない、ジュゴン、ウミガメ類、サンゴ類、海生生物への影響の程度が不明であること、米軍へ周知するとした環境保全措置の効果の不確実性が大きいということが考えられるということなどを踏まえて、事業実施区域周辺域の生活環境及び自然環境の保全について懸念が払拭できないとした意見です。

○嘉陽宗儀委員 今の説明によると、今のままの処理では埋立承認は到底あり得ないという理解でいいですか。今の意見のとおりで。

○末吉幸満土木整備統括監 環境生活部から意見をいただきまして、早速沖縄防衛局に見解を求めております。この見解もいただいておりますので、それを踏まえて、沖縄防衛局に質問を投げました。その質問の回答が12月10日にありましたので、この回答を踏まえて今、一生懸命に審査している状況です。

○嘉陽宗儀委員 逐次、関係資料を読ませていただきました。皆さんは一生懸命に知恵を出して、よくこのような質問を出したなと思うくらい、よく気がつくなと思うくらいいいものができていると思います。ところが相手からの回答は全てにわたって非常に不真面目な感じがしていますが、どのように思いますか。

○末吉幸満土木整備統括監 私どもは、沖縄防衛局からの回答が不真面目な回答であるという感覚は持っておりません。沖縄防衛局としては真摯に対応してくださったと理解しています。

○嘉陽宗儀委員 真摯に対応しているかどうかについての具体的な事例でいきますと、名護市長のオスプレイに対する意見書はどのようになっていますか。

○松田了海岸防災課副参事 名護市の意見はオスプレイの配備に伴う懸念について、オスプレイの配備については生活環境保全、災害防止のいずれの観点にもかかわり市民生活に与える不安が最も大きな問題の一つである。日米両政府はオスプレイの配備に先立ち、平成20年9月の日米合同委員会で、その運用について日本国における新たな航空機MV22に関する合同委員会合意を行った。しかし10月、11月に行われた沖縄県による調査では、普天間飛行場の外でも離着陸モードで飛行し、安全性に大きな危惧を抱かせる運用がなされていることなどを確認し、日米合同委員会合意が全く守られていないことを明らかにしている。名護市においても、配備直後は国立沖縄工業高等専門学校裏及び周辺着陸帯に離着陸するため、沖縄高専、久辺小学校、久辺中学校及び児童養護施設の上空を離着陸モードで飛行し、辺野古集落上空を旋回する姿が幾たびとなく目撃されている。平成24年11月6日は2機編隊による離着陸旋回訓練が確認され、辺野古区で最大90.6デシベルを記録するなど現状においても騒音による生活環境、学習環境等における音環境が破壊されている。以上です。

○嘉陽宗儀委員 今の名護市長の意見についてはどのように思いますか。

○又吉進知事公室長 オスプレイに関しては、県も配備計画の見直し、中止を求めている立場ですが、名護市長は名護市長として、そういうものを踏まえた意見を出されたものと考えております。

○嘉陽宗儀委員 名護市長の訴えは、県民誰しも納得できるような訴えだと思います。ですから、少なくともそういう立場で沖縄防衛局は答えるべきだと思います。ところが沖縄防衛局の答えはそうなっていません。沖縄防衛局の名護市長に対する見解が出されています。その特徴は何ですか。

○松田了海岸防災課副参事 MV22オスプレイの飛行運用に当たっては、地域住民の生活環境に十分な配慮がなされ、最大限の安全対策をとることについて昨年9月の日米合同委員会で合意しており、米軍も類似の機会に当該合意に基づき飛行運用を行っている旨を説明しており、政府としても米軍は当該合意に基づき飛行運用を行っているものと認識しております。MV22オスプレイについては依然として地元において厳しい目が向けられており、日米合同委員会合意が守られていないのではないか等の声があることは十分に認識しています。他方、平成24年10月1日から同年11月30日までを調査期間とした沖縄県からの指摘については、防衛省が保有している資料、沖縄県から提出された資料などにより検討したところ、日米合同委員会合意に違反している飛行を客観的なデータにより確認することができませんでした。MV22オスプレイの配備は我が国の安全保障にとって大変大きな意味がありますが、その運用に際しては地元の皆さまの生活への最大限の配慮が大前提です。今後とも日米合同委員会合意が適切に実施されるよう地元の皆さまの情報を踏まえつつ、米側との間で必要な協議を行っていくことにより地元の皆さまの御理解を得ていきたいと考えています。以上です。

○嘉陽宗儀委員 オスプレイの飛行実態について、これまで県は目視による調査から騒音測定などいろいろとやっていますよね。それはどうなっていますか。日米合同委員会合意が守られていますか。

○又吉進知事公室長 騒音についてのデータは今持ち合わせておりませんが、最後の日米合同委員会合意が守られているかという御質疑にお答えしますと、ここにありますように最近で10月1日から11月30日まで、市町村から目視で情報をいただくということで私どもが総括しております。そこで172件、県の表現で言いますと、日米合同委員会の合意に趣旨に反すると思われる飛行が行われているのではないかということで、政府に照会したところです。

○嘉陽宗儀委員 皆さんの確認でも172件の日米合同委員会合意違反があるということになっています。日米合同委員会の合意違反がこれだけあるにもかかわらず、沖縄防衛局の対応に対して真摯に対応しているという答弁がありましたが、皆さんの報告をうそのように扱っているのに、そのような対応について皆さん方は、政府の機関は真摯に対応していると認識しているのですか。

○末吉幸満土木整備統括監 私が先ほど真摯と申し上げたのは、私どもの質問に対してはきちんと回答がありましたということです。

○嘉陽宗儀委員 こういう場合にはやはり、事実に基づいて判断する、事実に基づいて報告する、議論をするということをしないと、解釈の問題ではありません。今、沖縄県民は至るところで日米合同委員会合意違反だと悲鳴を上げています。映像でもたくさんあります。この事実に基づいて判断するべき。県の努力でも日米合同委員会合意違反の事実はたくさんありますよね。それはどうですか。

○又吉進知事公室長 日米合同委員会合意の中には可能な限りという文言が入っています。つまり、これを解釈すれば可能でない場合は許されるという論法も成り立つわけですが、そこで県は、県民の不安を踏まえた日米合同委員会合意の趣旨というものがあるでしょうと。その趣旨に反する飛行が行われているのではないかということで照会をしています。

○嘉陽宗儀委員 今度の埋立申請書に対する質問、回答を見ていて、政府の回答は実に誠意がないといいますか、そういう箇所が非常にいっぱいあります。こういった疑問に対して、どのような措置をとるかという場合には具体的でなければ説得力がありません。ところが、皆さんからもらった資料で沖縄防衛局側の態度を見ると、ジュゴンについても適切な対策を講じますと書いています。追加対策が必要な場合でも適切な措置を講じます。適切な措置を講じるように米国側に働きかけます。適切な措置を実施する予定ですがと。これらは中身がなくて適切に措置しますとしていますが、適切な措置とはどういう中身ですか。

○松田了海岸防災課副参事 それぞれの回答によって適切の内容は異なってくるかと思います。例えば、外来種の対策について沖縄防衛局の見解では、専門家の指導、助言を得て決定し、適切に実施しますという形で適切という言葉が使われていますが、こういった場合は、専門家の指導、助言を得て、その専門家のアドバイスに従って対策を実施していくという意味で使われていると理解しております。

○嘉陽宗儀委員 そのほかにも適切という言葉がたくさんありますが、大体適切の中身がわからないように記載されています。特に専門家の意見を聞いてということも、これまでの沖縄の米軍基地建設にかかわる環境アセスメントの問題からいえば、その専門家が本当に専門家かどうかということもわからない。実態は不明です。それから適切な措置を講じますというのは誰が判断しますか。

○松田了海岸防災課副参事 この場合ですと事業者たる沖縄防衛局です。

○嘉陽宗儀委員 皆さんは措置を講じるように要求しているのに、適切な措置になっているかは皆さんは判断しないのですね。

○松田了海岸防災課副参事 今、我々が回答で求めたことは、例えば、外来種の対策等について具体的な内容を示していただきたいということで質問しておりますが、沖縄防衛局の見解としては、今後岩ズリの選定の段階において専門家の指導、助言を得て対策を決定して、適切に実施していきますという回答が来たということです。
 現段階で適切の中身については、決定していないものもございます。ですので、我々としては適切の中身について確認できる分は当然確認いたしますが、現時点で確認できないものもあるということが今の状況です。

○嘉陽宗儀委員 では、確認できないものが結構あるということでいいですね。ジュゴンの件について、事業者としてジュゴンにかかわる環境保全措置については、環境保全図書第6章1ジュゴンに記載しているとおり、適切な措置を講じますと書いていますが、ジュゴン保護について適切な措置とは何ですか。

○松田了海岸防災課副参事 環境保全図書第6章には、個別の項目ごとの予測評価がそれぞれに記載されております。その中にジュゴンに対する予測評価、保全対策等が記載されておりますので、そのことを指していると理解しております。

○嘉陽宗儀委員 先ほども措置を講じる場合に具体性がないとだめだと言いました。ジュゴンに対する適切な措置の具体的な中身は何ですか。

○松田了海岸防災課副参事 例えば、工事中にはジュゴンの監視システムを構築するという対策がとられております。これは水中の音波探知機のようなものでジュゴンの位置を確認して、近づいてきた場合には工事を一時ストップする。船舶の航行に当たっては沖合10キロメートル以上の海域を航行して、現場に近づいた際には陸域に向かって垂直方向に船を進めることによってジュゴンとの接触の可能性をなるべく避けるという対策が記載されております。

○嘉陽宗儀委員 その記載についてもいろいろと調査していますが、ジュゴンの専門家、皆さんが相談できる人はいますか。ジュゴンの生態に詳しい専門家の意見を聞いていますか。

○大浜浩志環境企画統括監 今回の埋立申請書の意見では13名の中に入っておりませんが、環境影響評価のときには、日本で1カ所―ジュゴンを飼育している鳥羽水族館がありましたので、鳥羽水族館の副館長の意見を参考にしました。

○嘉陽宗儀委員 適切な措置になっているかどうか、対策になっているかどうかを皆さんが判断する際には、やはり専門家でないとだめだと思います。皆さんはジュゴンに対して相談できる専門家がいますか。ジュゴンは世界的に見ても本当に専門家と言われる人はほとんどいません。世界に何名かしかいません。そういう特殊な生態です。それを素人といったら失礼だと思いますが、適切な保護をしましたということでいいのですか。

○末吉幸満土木整備統括監 繰り返しになりますが、私どもは沖縄防衛局の回答をいただいて、今精査しています。こういうことも踏まえて審査しているということで御理解いただきたいと思います。

○嘉陽宗儀委員 今、ジュゴンの専門家がいない中で、どうするのかということには知恵を絞らなくてはいけないと。沖縄防衛局の言い分だけをうのみにしていてはジュゴンは守れません。これははっきり言います。前に環境調査の場合、向こうで軍艦まで動員したときにジュゴンはいなくなりました。今、恩納村はジュゴンが寄りません。なぜかというとジュゴンは音に非常に敏感です。ですから、恩納村は釣り客がいて騒いでいるのでジュゴンが来ません。大浦湾は静かだからジュゴンが寄ってきます。ここに騒音がきたらジュゴンが寄るわけはない。そういう意味では、まだ学問的にも未解明な点もありますので、少なくともこれで十分とはならないように、これはやはり不十分さはあります。そういう認識のもとで今後どうするか考えてください。
 次に、沖縄防衛局から出ている飛行場施設の配置計画はありますか。それに基づいてキャンプ・シュワブの主な施設について説明してもらえますか。

○松田了海岸防災課副参事 まず滑走路、洗機場、エンジンテストセル。飛行場支援施設としまして通信施設、車両整備場、電子通信機器整備場、倉庫等。燃料施設ということで燃料貯蔵用タンク。給油エリア、ヘリパッド、侵入灯、爆弾搭載エリア、汚水処理施設、燃料桟橋、消火訓練施設などです。

○嘉陽宗儀委員 こういった基地がつくられたことによる環境への負荷について、皆さんはどのように考えていますか。埋立申請との関係で説明してください。

○松田了海岸防災課副参事 環境負荷については、環境保全に関し講ずる措置を記載した図書―申請書の添付図書ですが、そういう中に記載されている事項をもとに審査をしておりまして、それから環境生活部長からも意見をいただいておりますので、そういう意見も踏まえて、どのような影響があって、それをどのように評価するべきかということについて現在精査しているところです。

○嘉陽宗儀委員 精査しているというからにはきちんとやってほしいです。例えば、燃料桟橋、燃料給油施設があります。嘉手納基地でも普天間基地でも油漏れを起こすことがたびたびあります。この施設から油漏れが起きたらどういう被害が出るか予測していますか。

○松田了海岸防災課副参事 飛行機を洗うような施設については、処理施設が中で計画されております。係船中の船からの油漏れについては、特段申請書の中には記載がされていなかったものと認識しております。

○嘉陽宗儀委員 そういう対策についてはまだやっていない、不十分であるということのようですので、これについてはこれ以上は聞きません。
 この中で護岸があって、係船機能つき―いわゆる港があります。これは何に使いますか。

○松田了海岸防災課副参事 申請書では、ヘリ等が故障した場合等において、船舶を使用した輸送を実施する必要があるから護岸の一部を船舶が接岸できる構造として整備すると。ただし、恒常的に兵員や物資の積みおろしを機能とするような、いわゆる軍港を建設することは考えていませんという記載がされています。

○嘉陽宗儀委員 軍港をつくることは考えていないという言い分のようですが、それを信用できるかどうかの問題です。私はこれまで、なぜ、アメリカは辺野古にこだわってきているのかということで、10年前から同じ質問を繰り返しています。今度も10年前も同じ質問をしています。梅林宏道氏の著書をきのう提供しましたが、これを見ますと、なぜアメリカが辺野古にこだわっているのかということが書いていますが、読んでみてどうですか。

○又吉進知事公室長 提供していただいたものは平成6年に出た「情報公開法でとらえた沖縄の米軍」という書籍で、これはこれでなかなか県では入手できないような情報を含んでいて参考になったと考えています。

○松田了海岸防災課副参事 私が読んだ部分の中には、そのような記載を確認することができませんでした。申しわけありません。

○嘉陽宗儀委員 私が読んでみますが、梅林宏道氏がアメリカの情報公開で得た資料に基づいて書いているものですが、この中身を見ますと、なぜ辺野古なのかというと、向こうは北部訓練場からキャンプ・ハンセン、キャンプ・シュワブ、恩納村の都市型訓練施設、宜野座村―いろいろと演習場がたくさんある。その中で一番今行き詰まっているのが爆弾の問題だと。読みますと、このように弾薬庫には危険がいっぱい詰まっている。軍隊と市民社会を隔てる最も象徴的な施設であると言ってもよいだろう。その安全性に関する情報を以下に整理しておこう。この図面にある囲まれている円弧は、ESQD―爆発物安全利用距離と呼ばれているものである。弾薬庫など爆発物を取り扱う場所において最大許容量の爆発物を扱ったときに、この円弧の中が危険地帯と考えられる。ESQD内部には原則的に取扱者以外の人員の居住や立ち入りが禁止されている。実際には通常日本人の従業員も含めて50名が働いている。途中は省略します。この図から明らかなように、ESQDの立入禁止の地域は基地の外にはみ出して、国道を包み込んでいる。危険地域の中を日常生活の車が走っていることになる。ESQDは大浦湾にもはみ出しているが、その水域は基地の専用水域になっている。平時に安全規則に適合しない作戦業務をしなくてはいけないとき、米国防省は許容爆発物量に対して特別の例外措置を講じなければならない。辺野古弾薬庫の場合、マスタープラン作成時において2つの海軍作戦総長による免除措置が講じられていたけれども、1つのイーグル1081と屋外貯蔵場1067Aに関するものであり、多くの弾薬庫については許容貯蔵量の例外扱いされて問題だと。ですから、要するに辺野古にどうしても普天間基地の移設先を求めるのは、宜野湾市民の安全を確保するためではない。あくまで米軍の都合で、あの辺を各演習場と結びついた弾薬輸送、海兵隊の最大の侵略拠点基地にする。今でも天願桟橋からこちらにトラックに来るときに、学校に入り込んだりといろいろとトラブルを起こしています。もしデモ隊があったらどうするか。要するに陸上輸送は大変だと。しかし、ヘリコプターで爆弾をつり下げたら高速道路があるから横切れない。ですから、アメリカは喉から手が出るほど辺野古に爆弾貯蔵、船で爆弾をここに運んできて貯蔵したい。これがアメリカの大きな世界戦略上の重要なポイントです。ですから、辺野古以外にアメリカは考えていない。いかにも県内移設であれば県民の生命財産を守っているごときの発言もあったけれども、これは県民のためにはなりません。アメリカの世界戦略を見直させて、こういった恐ろしい、沖縄県民にまた何どき事故が起こったらとんでもないことになるような施設については、移設を考えたらだめです。あれだけ恐ろしいもの、私は前にも言いましたけれども、あのような危険物はがんと同じですから、移設先の人を苦しめるものになります。これでは人間的に問題です。アメリカ側にこれは閉鎖だ、アメリカに持ち去れと、これをやることが、人情豊かなチムグクルの沖縄県民の立場ではないですか。そういう意味では、この問題について今が正念場だと思います。重大な決意をしなくては難しいと思いますが、皆さん方の処理概要を見て、私も勇気づけられることがありました。何かといいますと、陳情処理概要70ページの下から2段目です。質問については、申請書の内容について確認するべき点がなくなるまで行う予定ですと書いていますが、それは間違いありませんか。

○末吉幸満土木整備統括監 はい、私どもはその態度で臨んでいるところです。

○嘉陽宗儀委員 本当にそれがやり通せるかどうかは県民の世論が大事だと思います。きょうの新聞報道を見ますと、神奈川県厚木市に米軍ヘリ不時着というものもありますが、アメリカは無条件承認を要求―日本政府が沖縄県に提出した埋立申請について、米政府高官が日本側に対し、部隊運用などの条件を示すことなく、無条件で承認されるべきだという認識を伝えている。アメリカ側は、きょう議論したようなことはしなくていいという話です。仲井眞知事が何らかの条件をつけ、移設問題は今後も政治問題として懸念されているけれども、皆さん方の決意がこれによって頓挫したら大変だと思っています。アメリカが圧力をかけてくる。決意はどうですか。

○末吉幸満土木整備統括監 これまでも述べさせていただいていますように、私どもは法令にのっとって淡々と作業を進めている状況です。

○嘉陽宗儀委員 それで立派だと思います。あくまで法令遵守で―公有水面埋立法にのっとって判断するということで頑張ってください。いろいろな問題が今後も予想されますけれども、やはり今、沖縄は歴史の分岐点だと思います。沖縄県民の総意だった県内移設反対も、自由民主党の5名の国会議員が琉球処分のようなみっともない格好でテレビに映し出されたり。あれを見て子供たちはどのように感じると思いますか。惨めです。沖縄県民は正義を―勇気を持ってものを言えないのかと。沖縄県民は宝として子孫に何を残しますか。しかも今度は―自由民主党国会議員と自由民主党沖縄県連合会は石破氏と政府が圧力をかけて屈服した格好になっているけれども、今度はアメリカまで乗り込んでくるので、土木整備統括監は相当頑張らないと厳しいと思います。決意をお願いします。

○末吉幸満土木整備統括監 何度も繰り返すようですが、私どもは法令にのっとりしっかりと審査してまいります。

○新垣清涼委員長 質疑はありませんか。
 中川京貴委員。

○中川京貴委員 60ページ、陳情第131号米軍大型車両の小学校敷地内侵入に対する陳情についてお聞きします。
 この処理概要で、県としては米軍の訓練や移動に際しては、県民の生命、生活及び財産へ十分に配慮すべきであると。処理概要だけで解決できる問題ではなくて、これは市町村と連携とりながら。知事公室長は、なぜこの事件が起きたと考えていますか。

○又吉進知事公室長 過去にこういう形で学校への侵入事件は何度かありました。そのときに取り沙汰されたのは、沖縄に配属されて間もない兵士で沖縄の地理不案内であったと。そういう者に対する教育訓練が行き届いていなかったということがありました。そういう訓練をしっかりとやるということと、さらに学校が自主的につくったわけですが、そういう者の立入禁止という表示をしたという記憶をしております。

○中川京貴委員 知事公室長も御承知のとおり、こちらは初めての事故ではなくて過去にもありました。地元は英語でスクールゾーンなどと書いていますが、ここまで入ってくるとだめです。ですから国道58号線あたりから、大型看板でここはスクールゾーンですと。トリイステーションまで近道しようとしているのです。国道を回っていけば何の問題もないことを、読谷村と嘉手納町の橋を渡る。この町道は大型車両は本当は通ってはいけません。ここはスクールゾーンにもなっておりますので、ぜひ町でできる仕事は町でさせて、国道は国道事務所とも相談して、こういった対策ができないかと。二度と起こらないように。たまたまスクールゾーンの中での事故は発生しておりませんが、今後も起こり得るので、これについては地元と県と国とで話し合いを持っていただきたいと思いますがいかがでしょうか。

○又吉進知事公室長 住民地区、とりわけ今委員の御指摘になった非常に細い道、比謝川にかかる橋だと思いますが、そういう地区はほかにも宜野座村とかいろいろなところにございます。これに関しましては、委員のおっしゃるとおり市町村と連携して、まずはそういうところを通行しないようにといった申し入れをしてまいりたいと思います。

○中川京貴委員 もう一つ、こちらは町道で大型車両は通ってはいけないとなっていますが、読谷、嘉手納地域は道路がもう陥没して、ボロボロになっています。この辺も含めて協議をする必要―町道としての機能ではないと思っていますので、これも含めて知事公室長、検討していただきたいと思います。

○又吉進知事公室長 町道の改修につきましては所管が別ということですが、米軍の活動によって県民、町民が非常に負担を抱えているということであれば見逃すことはできませんので、しっかりとした適切な対応を求めたいと思います。

○中川京貴委員 よろしくお願いいたします。
 次に68ページ、陳情第150号普天間飛行場代替施設建設に係る公有水面埋立承認申請手続に関する陳情が出ております。これも朝から先ほどまで各委員からの質疑、答弁が繰り返されています。ここで1つ確認したいことがあります。
 これまで沖縄県に埋立申請が出されて、本県において埋め立てがされた面積はどれくらいありますか。

○末吉幸満土木整備統括監 沖縄県と那覇港管理組合もやっていますので、2つ合わせて説明いたします。平成23年3月までの情報ですが、2519ヘクタールとなっています。

○中川京貴委員 御承知のとおり、埋立申請は漁港または防波堤―環境に配慮されて、もちろん地元の要望等で、必要最小限度に漁港整備をすると思っています。防波堤も津波対策ですし。しかしながら、環境問題は避けて通れないと思っています。68ページの処理概要の中でも環境でしたか、不明な点があると。何点か不明な点があるという処理概要が出ております。先ほどの答弁でも500件の意見を述べている、または確認されている半数は改善されたと。やはり県も一つ一つ確認をしながら、また改善するところは改善しながら、埋立申請を丁寧にチェックしているだろうと理解しております。そして二十幾つから合計で7問が残っているという答弁もいただきました。そういった申請に基づいて県は丁寧に調査して、あくまでも知事に対して報告するのであって、皆さんが決定権を持っていますか。

○末吉幸満土木整備統括監 最終決裁者は知事になります。

○中川京貴委員 私もそう思っております。やはり県の最高責任者である知事が決断をすると。それに対して埋立申請を承認していただきたい、不承認にしていただきたいと、2つに別れているわけです。そこで確認したいことは、この埋立申請、辺野古はたしか162ヘクタールだと思いますが、那覇空港滑走路増設事業も恐らく160ヘクタール近くだと思います。同じ法律のもとで、同じ環境整備をしながら、この公有水面埋立法という法律での処理は同じだと思いますが、いかがですか。

○末吉幸満土木整備統括監 そのとおりです。

○中川京貴委員 埋め立てをして、この埋め立てした上に米軍基地をつくるからだめだとか、埋め立てをしてMICEを誘致するとか、区画整理をして分譲住宅をつくるとか、そういう上物は一切関係なく、法的に公有水面埋立法の中で処理をしていると認識していますが、そういう意味では、那覇空港も辺野古の埋め立ても全て一緒だと、同じ法的な手続でやっていると理解してよろしいでしょうか。

○末吉幸満土木整備統括監 基本的には同じでございます。

○中川京貴委員 そういったことであるならば、一つ一つのいろいろな事業―地域によっては少し環境の変化もあると思いますけれども、100%の状態での処理はどこでもできないと思っています。過去でもそうだったと思います。しかしながら、100%に近い状態で環境問題をクリアして、その事業を成功させるためには何が足りない、何が必要という処理、手続をするべきだと思っていますが、いかがですか。

○末吉幸満土木整備統括監 私どもは法令にのっとりまして、しっかりと審査していくつもりです。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、知事公室等関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入れかえ)

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 次に、本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立に係る9月以降の米軍関係の事件・事故についてを議題といたします。
 ただいまの議題について、警察本部刑事部長の説明を求めます。
 比嘉善雄刑事部長。

○比嘉善雄刑事部長 本年9月以降の米軍構成員等による事件の検挙状況について御説明します。
 本年9月から11月末までにおける米軍構成員等の刑法犯の検挙は、10件9名、前年同期比2件の2名、それぞれ増加しております。
 刑法犯の罪種別では、窃盗犯が最も多く、6件5名。前年同期比5件の3名プラス。次いで、公務執行妨害、住居侵入、器物損壊がそれぞれ1件1名となっております。
 検挙しました10件9名につきましては、全て那覇地方検察庁に送致をしております。
 ちなみに、ことしは、米軍構成員等による殺人や強盗、強姦といった凶悪犯罪の検挙はありません。
 以上で説明を終わります。

○新垣清涼委員長 警察本部刑事部長の説明は終わりました。
 次に、警察本部交通部長の説明を求めます。
 砂川道男交通部長。

○砂川道男交通部長 本年9月以降の米軍構成員等による人身事故の発生状況について御説明いたします。
 米軍構成員等(軍人・軍属及びその家族)による人身事故につきましては、本年9月から11月までの間に52件発生しておりますが、死亡事故の発生はありません。前年の同期間と比べ10件、16.1%減少となっております。
 説明は以上であります。

○新垣清涼委員長 警察本部交通部長の説明は終わりました。
 これより、9月以降の米軍関係の事件・事故について質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 刑事部長にお聞きします。
 先ほど10件9名について送致したと言っておりましたが、そのうち起訴されて裁判になったものは何件ですか。

○比嘉善雄刑事部長 全部検察庁から来てはいないのですが、現在、判明しておりますのは、公務執行妨害が罰金の50万円という形になっています。それから公然わいせつにつきましても罰金の10万円、住居侵入につきましても略式罰金10万円という形になります。その他につきましては処分がまだ未着という状況です。

○嘉陽宗儀委員 聞きたかったことは、米軍は日米地位協定によって守られていて、公務中ではない場合でも県警察が逮捕、検察庁に事件送致しても、壁が厚くて―国会でも赤嶺政賢衆議院議員が追及してもほとんど裁判にかけられていないという実態があったので、県警ではどのようになっているのかと思って聞きました。件数だけ言ってください。何件検挙して、何件起訴されて、何件判決が出たか。

○比嘉善雄刑事部長 9月から10月につきましては、先ほど御説明いたしました10件9名ですが、そのうち判決が出て我々のところに結果がわかったものにつきましては先ほど申し上げました件数です。そのほかにつきましては未着―裁判所からの通知はまだ来ておりませんので、結果についてはまだ承知しておりません。

○嘉陽宗儀委員 9月からだと少ないみたいですから、平成25年1月からだとどうですか。

○比嘉善雄刑事部長 手元に資料がございません。

○新垣清涼委員長 質疑はありませんか。
 吉田勝廣委員。

○吉田勝廣委員 主な交通事故、特異なものを説明してください。

○砂川道男交通部長 6月10日から9月5日まで12件の人身事故ですが、そのうち重傷が1件の2名、残りは軽傷です。重傷は6月14日、米軍人の28歳の女性で、不拘束です。那覇市山下町で脇見運転をしながら進行中に、信号停止中の車両に追突という特徴的なものがあります。

○吉田勝廣委員 52件ですよね。これは9月からですから。
 例えば、この52件のうち、軍隊の公務中といわゆるYナンバーと、その辺の区別はわかりますか。

○砂川道男交通部長 ひき逃げは、検挙して初めて被疑者が米軍人ということがわかる状況にあります。現在曖昧ですが、公務中のひき逃げは記憶にありません。ほとんど私用中、酒を飲んで遊んでいるうちにと認識しております。

○吉田勝廣委員 52件のうち、例えば、軍人車両の場合はほとんど公務中になります。要するに、私が言っているのは、公務中の交通事故と、いわゆるYナンバー―私的ナンバーの事故件数はどれくらいですかということです。

○砂川道男交通部長 Yナンバーということでひき逃げを検挙していますが、それが公務中であるかないかは統計的に持ち合わせておりません。その理由は、検察庁が公務中であるかどうかを最終的に照会しますが、我々の初期段階ではそれは把握できません。

○吉田勝廣委員 それは日米地位協定上大きな問題です。例えば、基地の中にいると身柄を外に引っ張ることはできませんよね。そういうものもあるので、そこのところはある程度の分類をして、判決を受けた後にこれは公務中であった、そうではなかったということをある程度掌握したほうがいいと思います。

○砂川道男交通部長 参考にしたいと思います。

○吉田勝廣委員 2点目は、こういう事件、事故が起きると、今度は補償の問題があります。公務中のときの補償は政府が積極的にかかわると。しかし、公務外の場合はほとんど私用だから政府は積極的にはかかわりません。これがまた大きな問題になります。1件の事故から日米地位協定の問題、補償の問題まで出てきます。その辺の過程をきちんとしておかないと、被害者は常に泣き寝入りになる可能性があります。そこはぜひ県警察として、きちんとしてほしいと思います。

○砂川道男交通部長 事件、事故の場合は被害者対策支援制度があります。それに基づいて、事件、事故の被害についてはこのようにしますという流れは丁寧に―担当者を決めて、特に大きな事件では丁寧に対応しています。

○吉田勝廣委員 これは警察のことではなくて、対政府との関係です。交通事故における初動捜査といいますか、それに大きく作用するので、そこのところはきちんとやっていただきたいということです。

○砂川道男交通部長 よく理解しております。

○吉田勝廣委員 次に、わいせつ行為についてお聞きします。この発生件数と内容を教えてください。

○比嘉善雅刑事部長 わいせつ事件につきましては、10月10日に発生しております。これは金武町において発生しております。概要を簡単に言いますと、米兵が自己の陰茎を出して通行中の婦女子に見せたという事件です。

○吉田勝廣委員 場所について説明してください。

○比嘉善雄刑事部長 金武町屋嘉の町営団地です。

○吉田勝廣委員 私が言わんとするところはそこです。町営団地に住む、子供たちもそこにたくさんいます。もちろん米軍軍属もそこに住居を構えています。町役場はそこに誰が住んでいるかわからない。こういうことが起きるから、住民登録とか、基地外における米軍軍属の掌握はどうするのかということを常に言ってきました。こういう事例は表に出ないものが何件もあります。今回の件は、いつも見せられていた女子が、何回もいろいろと相談しているけれどもなかなか立件ができなくて、証拠がなくて、自分で携帯電話で動画で録画して見せて、それを証拠にして警察が初めて動いたという、そういう事例です。こういうことが起きる可能性がある、それから次に発展する可能性もあります。団地ですから。そういうことがあって知事公室長にも、日米地位協定とも関連して基地外における米兵の住まいについてどのように掌握するかと話したわけです。現にそれはいろいろあります。10万円の罰金ですが、これは判決ですから仕方ないと思います。例えば、その方々はそこから退去したのか、そのまま住んでいるのか。もう一つは、例えば、こういう事件を起こした人たちは今の軍事裁判といいますか、恐らく罰せられないと思いますが、どういう形で米軍当局が対処していくか。いわゆる帰国命令だとか、雇用関係がだめになるとか、この辺は刑事の関係からどこまで調べることはできますか。

○比嘉善雄刑事部長 加害者は団地ではありません。本人の処罰については罰金10万円ということですが、その後の軍事裁判上、どうなったかについてはわかりません。

○吉田勝廣委員 そこが問題です。罰金で済みました。それで済んでいる。地域住民には恐怖感があります。こういうことは余り言いたくないですが、そういうことが習慣性といいますか、わいせつ行為に依存するというか、これで快感を覚えるというか。こういう性的習慣性を持つ人がそこに住んでいるということ自体がある程度問題であると。日本国内の法律ではそういう人にはどのような形で対処していますか。

○比嘉善雅刑事部長 基地外におきましては日本の警察権が全て及びますので、外人であろうが、軍人であろうが、軍属であろうが、日本の領土内で日本の法令に違反するものについては警察権が及びます。

○吉田勝廣委員 私が今言っていることは、要するに加害者に退去命令はできないと。住む権利は持っているわけだから。しかし、そういう人が周囲にいることは不安です。しかもそれが外人であると。仮に日本人とした場合、警察はどのように対処しますか。

○比嘉善雄刑事部長 特段、事件を起こしたからそこから出ていきなさいということは法律的には不可能です。

○吉田勝廣委員 そうしますと、ある意味では、これが外人であろうが、日本人であろうが、そこはどうにも法律上できないということになりますか。

○比嘉善雄刑事部長 委員のおっしゃるとおりだと思います。

○吉田勝廣委員 そういう意味からしますと、やはり何らかの掌握―住民登録とか誰が住んでいるかとか。これは恐らく法令上ではなくて、自治会とかの地域が陳情したりして、こういう性質を持っている人に対しては何らかの注意といいますか、そうせざるを得ない。その対処のやり方はよくわかりませんが、あとは住民登録をするかしないかとか、それしかないですかね。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 中川京貴委員。

○中川京貴委員 例えば、現行犯で警察が逮捕します。逮捕した後に起訴保留といいますか、起訴猶予がありますよね。それをされた場合は、裁判官が裁判に当たらないと判断しますか。

○比嘉善雄刑事部長 事件がありましたら、警察はその事件について検察庁に事件送致します。起訴するか、不起訴にするか、あるいは不処分にするかは検察庁の判断でして、警察でコメントすることはできない立場にあります。

○中川京貴委員 裁判まですると判決が出ますよね。先ほどの場合は判決が出ず、罰金で済むのか。これは犯罪者になりますか。前科がつくのですか。

○比嘉善雄刑事部長 これは略式での罰金―略式裁判ですので、前科はつきます。

○中川京貴委員 起訴保留でもそうなりますか。

○比嘉善雄刑事部長 起訴保留ではなくて処分保留です。処分保留―処分がありませんので、前科はつきません。

○中川京貴委員 これは罰金もないし、起訴に当たらないと。無罪という意識ですか。犯罪はあったということですが……。

○比嘉善雄刑事部長 事件そのものはありますが、要するに検察庁において、これは裁判には持っていけないという形の判断かと思います。いずれにしても地方検察庁の判断ですので、我々がコメントすることは控えさせていただきたいと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 先ほどの米軍関係の事件、窃盗が6件あるということでしたが、この事案について説明をお願いします。

○比嘉善雄刑事部長 窃盗6件のうち5件については、コンビニエンスストアでの万引きです。1件についてはコンビニエンスストアの駐車場に掲げていたのぼり旗をとったという事件です。

○仲宗根悟委員 6件の地域は偏っていますか。それぞれまたがっていますか。どのようになっていますか。

○比嘉善雄刑事部長 地域別に申し上げますと、沖縄署管内で4件、うるま市、宜野湾市でそれぞれ1件です。

○仲宗根悟委員 5件の万引きについては恐らく最初から窃盗目的だと思いますが、のぼり旗などは飲酒がらみとか、いたずら的であるとかいうこともありますか。

○比嘉善雄刑事部長 被疑者が少年ですので、いたずらかと。そのあたりは把握しておりません。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、9月以降の米軍関係の事件・事故についての質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等退席)

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 陳情等の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 陳情等の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情32件とお手元に配付してあります本委員会付議事件を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま採決しました陳情に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。













沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  新 垣 清 涼