委員会記録・調査報告等

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米軍基地関係特別委員会記録
 
平成28年 第 1定例会

3
 



開会の日時

年月日平成28年3月24日 曜日
開会午前 11 時 3
閉会午後 3 時 55

場所


第4委員会室


議題


1 陳情平成24年第128号、同第129号の2、同第136号、同第168号、同第169号、同第171号の2、同第172号、同第173号、同第204号、陳情平成25年第20号、同第24号、同第25号の2、同第26号、同第27号、同第58号、同第62号、同第75号、同第76号、同第77号の2、同第78号、同第80号、同第81号、同第110号、同第124号、同第127号、同第128号、同第144号、同第150号、同第151号、陳情平成26年第4号、同第13号、同第16号、同第20号から同第22号まで、同第35号、同第48号、同第59号、同第78号、同第84号、同第85号の2、同第86号、同第87号、陳情平成27年第3号、同第5号から同第7号まで、同第24号、同第26号、同第32号、同第40号、同第52号、同第53号、同第55号、同第68号、同第73号の2、同第76号、同第88号、同第95号、同第96号、同第102号、同第103号、同第105号、陳情第8号、第12号、第16号及び第24号
2 軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立(12月以降の米軍関係の事件・事故について)
3 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  新 垣 清 涼 君
副委員長  又 吉 清 義 君
委  員  花 城 大 輔 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  仲 田 弘 毅 君
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  新 里 米 吉 君
委  員  玉 城 義 和 君
委  員  吉 田 勝 廣 君
委  員  嘉 陽 宗 儀 君
委  員  當 間 盛 夫 君
委  員  比 嘉 京 子 さん


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室長           町 田   優 君
 基地対策課長         運 天   修 君
 環境部環境企画統括監     古 謝   隆 君
 環境保全課長         仲宗根 一 哉 君
 保健医療部保健衛生統括監   国 吉 秀 樹 君
 農林水産部農漁村基盤統括監  玉 城   肇 君
 土木建築部土木整備統括監   伊 禮 年 男 君
 海岸防災課副参事       多良間 一 弘 君
 警察本部刑事部長       渡真利 健 良 君
 警察本部交通部長       大 城 正 人 君



○新垣清涼委員長 ただいまから米軍基地関係特別委員会を開会いたします。 陳情平成24年第128号外66件、本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立に係る12月以降の米軍関係の事件・事故について及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として知事公室長、環境部環境企画統括監、保健医療部保健衛生統括監、農林水産部農漁村基盤統括監、土木建築部土木整備統括監、警察本部刑事部長及び警察本部交通部長の出席を求めております。
 まず初めに、陳情平成24年第128号外66件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、知事公室長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 町田優知事公室長。

○町田優知事公室長 ただいま議題となっております知事公室所管に係る請願及び陳情につきまして、県の処理概要を御説明いたします。
 知事公室所管の請願はゼロ件、陳情は継続が63件、新規が4件、合計67件となっております。
 まず、継続審査となっております陳情63件につきまして、処理概要を御説明いたします。
 説明資料の45ページをお開きください。
 陳情平成25年第77号の2米軍基地返還跡地の調査に関する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 46ページをお開きください。
 項目1の(2)及び(3)につきまして、「また、去る2月22日に安慶田副知事が嘉手納基地第18施設群司令官と面談した際にも、ドラム缶が埋設された経緯について、引き続き事実確認を行い、速やかに回答するよう求めております。」を追加しています。
 そのほか、経過に伴う状況について修正し、下線に表示しておりますが、基本的な処理概要に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 次に、新規の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 説明資料の138ページをお開きください。
 陳情第8号米国原子力潜水艦のホワイト・ビーチ寄港に反対する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 項目1から3までにつきまして説明資料99ページにございます、陳情平成27年第5号に同じであります。
 続きまして、説明資料の140ページをお開きください。
 陳情第12号米国原子力軍艦のホワイト・ビーチ寄港に関する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 こちらにつきましても説明資料99ページにございます、陳情平成27年第5号項目1及び2に同じであります。
 続きまして、説明資料の141ページをお開きください。
 陳情第16号相次ぐ外来機飛来の暫定配備と騒音激化に関する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 最近の嘉手納飛行場をめぐっては、米軍再編に伴う一部訓練移転が実施されておりますが、外来機のたび重なる飛来に加え、米国州空軍F16戦闘機の昨年1月、6月及び10月の配備に続き、F22戦闘機が去る1月からも配備されており、負担軽減と逆行する状況であると言わざるを得ません。
 外来機、常駐機にかかわらず、米軍の訓練等により県民に被害や不安を与えることがあってはならず、あらゆる策を講じ騒音を初めとした周辺住民の負担軽減が図られるよう、県は米軍及び日米両政府に対しこれまで強く要請しております。
 県としては、これ以上地元の負担増になることがあってはならず、今後ともあらゆる機会を通じ、航空機騒音を初めとした負担軽減を日米両政府に対して粘り強く働きかけていきたいと考えております。
 続きまして、説明資料の143ページをお開きください。
 陳情第24号米軍ヘリの低空飛行及び騒音被害に関する陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
県は沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会―軍転協と連携して、オスプレイの配備撤回を求めるとともに、住宅等に近い着陸帯での運用を停止すること及び住宅地上空の飛行を回避することを米軍及び日米両政府に対して求めております。
 沖縄防衛局の測定によると、宜野座村城原区における60デシベル以上の騒音発生回数は、平成28年1月末時点で6455回と前年同月末時点の1.5倍を超えております。
 宜野座村は沖縄防衛局に対して、住宅地上空の低空飛行の禁止や搭乗員に対して飛行ルートの確認・教育を徹底すること等を求めております。
 県としても、引き続き住宅地上空の飛行を回避すること、夜間訓練飛行の制限に最大限の努力を払うことを米軍及び日米両政府に求めてまいります。
 以上、知事公室の所管に係る陳情67件につきまして、処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 知事公室長の説明は終わりました。
 次に、環境部環境企画統括監の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 古謝隆環境企画統括監。

○古謝隆環境企画統括監 環境部関連の陳情につきまして、御説明いたします。
 継続審査となっております陳情22件につきましては、前回の処理概要から変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 環境部環境企画統括監の説明は終わりました。
 次に、保健医療部保健衛生統括監の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 国吉秀樹保健衛生統括監。

○国吉秀樹保健衛生統括監 保健医療部関連の陳情は、継続の陳情平成24年第129号の2及び陳情平成25年第25号の2の2件となっており、処理概要に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 保健医療部保健衛生統括監の説明は終わりました。
 次に、土木建築部土木整備統括監の説明を求めます。
なお、継続の陳情については前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 伊禮年男土木整備統括監。

○伊禮年男土木整備統括監 土木建築部所管の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 土木建築部関連の陳情は、継続17件となっております。
 継続の陳情17件につきましては、処理概要に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 土木建築部土木整備統括監の説明は終わりました。
 次に、農林水産部農漁村基盤統括監の説明を求めます。
なお、継続の陳情については前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 玉城肇農漁村基盤統括監。

○玉城肇農漁村基盤統括監 農林水産部所管の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 農林水産部所管の陳情は、継続11件となっております。
 継続の陳情について、処理概要の変更はありませんので、説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○新垣清涼委員長 農林水産部農漁村基盤統括監の説明は終わりました。
 これより各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
照屋守之委員。

○照屋守之委員 7ページの陳情平成24年第136号です。早期移設促進に関する陳情ということで、県としては、政府に対し、普天間飛行場の固定化を避け、県民の理解の得られない辺野古移設案を見直し、県外移設及び早期返還に取り組むよう求めておりますという処理概要です。今、辺野古、豊原、久志では―久志は反対と表明しながら、国から交付金をもらっていますよね。向こうは漁業協同組合も既に同意をしています。今の処理概要にある県民の理解が得られないということは、事実と少し異なるのではないですか。本来はこういう変化によって処理概要を変えていく必要があるのではないですか。

○町田優知事公室長 県民の民意に関しての御質疑かと思いますが、私どもとしては一昨年の普天間飛行場の移設問題について争点となった名護市長選挙、
衆議院議員選挙、県知事選挙、そういった選挙において県民の民意が辺野古に新基地はつくらせないということを示したものと理解した結果、こういう処理概要になっているところでございます。

○照屋守之委員 県民の民意は変わりますよね。この前の宜野湾市長選挙もそうですが、地元の辺野古、豊原、久志も含めて変わっていっています。国からの交付金も、県も市も反対だからということで直接国がそういう仕組みをつくって、大幅に変わって、我々は普天間飛行場の危険性を除去するためには受け入れていいということをより明確にしているわけです。今の説明では2年前の県民の民意と言いますが、この民意はずっと変わっているのに、県の都合のいいように対応を考えていくということは非常に問題ではないですか。ですから、この処理概要も反対するなら反対でいいのですが、地元の民意の変化もきちんと踏まえた上で対応するのが県の対応ではないですか。おかしくないですか。

○町田優知事公室長 一般論として、民意が動くということは確かに御指摘のとおりでございます。ただし、委員が例として挙げた宜野湾市長選挙につきましては、私どもとしては今回の普天間飛行場の辺野古移設は争点になっていないと理解しております。それから、地元3区の補助金の受け入れにつきましては、地元も補助金は受け入れておりますが、マスコミなどの報道によりますと決して容認ではないという発言もありますので、この辺の地元の区の民意をどうとるかということはかなり難しいと考えております。

○照屋守之委員 それは皆様方は確認しましたか。県民の理解の得られない辺野古移設の見直しということですが、名護市長はどうかわかりませんが、実態は、地元の辺野古、豊原、久志は反対していると言いながら交付金をもらっています。そういう形で変わってきているのです。そのときは交付金はもらっていませんでした。そういうこともあって、県民の理解の得られないというのは客観的に見ると辺野古区民の理解は得られているということになるのです。ですから、私が申し上げているのは反対は反対でもいいのですが、この処理概要はきちんと事実に照らして書かないと、ただ自分たちの都合のいいように民意だと言って2年前の民意を振りかざして、あれからどれだけ時間がたっているのですか。
 それと、自己決定権ということも県は言っていましたよね。自己決定権というのは、交付金を受け取る辺野古区、豊原区が辺野古でもいいという自己決定権を無視しているのではないですか。ですから、変わっているなら変わっているで、それにもかかわらず私どもはこういうことだから反対だという形にしていかずに、事実は覆い隠して―これは県がやるべきことですか。本来、この処理概要は事実と照らし合わせて大幅に変わっていくべきでしょう。

○町田優知事公室長 地元でさまざまな意見があることは私どもも承知しております。民意の捉え方についてもいろいろな捉え方があると思いますが、私どもがこちらで書いているのは、県民の理解ということでございますので、一地域あるいは一市、一部分ということではなく、あくまで沖縄県全体の意見はどうなのか、理解はどうなのかということで、その例として全県を対象にした選挙であります衆議院議員選挙や沖縄県知事選挙に着目して処理概要を書いたものでございます。

○照屋守之委員 ですから、自分の都合のいいように処理しなさんなということです。県の行政ですよ。なぜ偏ったやり方をするのですか。そのまま事実のとおりに書いて、それでも我々は反対だと言えばいいのではないですか。辺野古区民や豊原区民は県民ではないのですか。どこかほかの県民ですか。ですから、きちんと事実のとおり処理してくださいということを言っているのです。辺野古区民、豊原区民、久志区民も県民です。ここに理解していないと書いていますが、あそこは理解をしているのです。こんないいかげんなやり方がありますか。

○町田優知事公室長 選挙もそうですが、例えばアンケート調査においても、沖縄県内では名護市辺野古の移設に反対する県民が常に多いという状況もございますので、私どもとしては県民の理解の得られないという表現を使っているところでございます。

○照屋守之委員 ですから、県民の理解の得られないというのは、辺野古区民や豊原区民は県民ではないのですかということを言っているのです。

○町田優知事公室長 県民全体という表現でこういう書き方をしているところでございます。

○照屋守之委員 そうであれば、一部の県民は理解しているという表現になぜ変えないのですか。これは県の処理概要なのです。これを第三者が見たらそのとおりに受け取ります。辺野古区や豊原区のそういう民意も含めて、これを無視して自分たちの都合のいいように―ですから、反対は反対でいいのです。なぜきちんと処理概要にもそういう形で事実を述べた上で反対を表明しないかということを言っているのです。都合の悪いことは覆い隠して、こんな県政はありますか。これは問題解決にも何もなっていないでしょう。そこを言っているのです。ですから、知事公室長は自己決定権だの民意だのと言っていますが、全部それは皆様方の都合のいいような解釈でしょう。本当に県民の立場に立つのであれば、当事者あるいは周りの問題―それから言っておきますが、建前はみんな反対です。反対だけどしょうがないという人たちが中にはいるわけです。それも民意でしょう。ですから、その民意の移り変わりというのもきちんとここに反映させた上で、なおかつ知事はそうではないという形で問題解決に全く別の方法で取り組んでいく。その道筋をしっかり示していくということが本来の県政のありようではないですか。都合の悪いことは全部覆い隠して、こんなやり方がありますか。ですから、きちんとそういうことも踏まえて処理概要を整理してください。こういうありようはおかしいと思います。いかがですか。

○町田優知事公室長 委員のおっしゃるように、県民にはさまざまな意見があることは私どもも承知しております。その中で、私どもとしてはさまざまなアンケートや選挙結果などを踏まえて、県民の理解が得られない辺野古移設には反対であるという表現になっているということでございます。

○照屋守之委員 何を言ってもあなたは一方的ですね。宜野湾市長選挙は普天間飛行場の危険性の除去、辺野古移設について、NHKの出口調査で57%が賛成、43%が反対です。ですから、全部自分の都合のいいように―こういう都合の悪いものは覆い隠していく。こんな県政がありますかということです。県は全体的に見て、反対もある、容認もある、あるいはまだ決めかねているというところを見て県政運営をするのであって、全部都合の悪いことは覆い隠して都合のいいものだけを捉える。これは全国が注目しています。全国民は実態をわからない。県のそういうものでしか信頼性はないので、全国民に対して事実と違うことを情報提供していくのは失礼な話ではないですか。全くおかしな話です。これは指摘しておきます。
 69ページの陳情平成25年第151号、わざわざ移設の懸念をして、神戸市から六甲アイランド沖埋立地跡と神戸空港閉鎖後跡地に移設するよう配慮してもらいたいという陳情が出ています。これまでずっと、これは国が押しつけたことだから国がやること、今のものは反対で国の責任でやってもらうと言って、そういう形では全然取り合いませんよね。せっかくこういう形で沖縄県のことを憂いてわざわざ向こうからも提案がある。あるいは我々も対案を出して頑張ってくださいとお願いをする。それも全部拒否をする。そういうことでやってきましたよね。改めてこういう陳情が出たときに、一方的に国の責任でと押しのけないで、今みたいに新たな裁判も含めて埋立承認に関してまた展開が出てきておりますので、そのようなものを受け入れて―これは具体的に六甲アイランド沖埋立地域ということになりますが、そうではなくても全国に代替案をもって政府と交渉していくことも必要だと思います。やはり考え方は変わりませんか。

○町田優知事公室長 この陳情平成25年第151号の提案者は個人の方でございまして、それについては個人の方のお考えで出されているものと認識しております。私どもは普天間飛行場の県外移設を求めておりますが、それを具体的にどこに移すのかということについては、やはり政府が日本の安全保障について全国で分かち合うという認識のもと対処していただきたいというのが県の立場でございます。

○照屋守之委員 非常に不思議なのは、この前の宜野湾市長選挙もまさにそうですが、県知事選挙などでも全国にお願いして選挙応援をさせる。辺野古基金にも全国から5億円余りのお金が集まるわけです。そういう形で全国民も沖縄のために協力したい、選挙も頑張りなさいと、どんどん応援にも来る。全国には沖縄のために頑張っていきたいという人たちが結構いるわけでしょう。ですから、この一個人の提案として簡単にはねつけるわけですが、そうやって国民も含めて沖縄の基地を何とかしていきたい、我々のほうで引き受けることも考えていいという―もちろん個人ですから、その提案を県が受け入れて検討し、打診をしたりということは当然県がやるべきではないですか。それを都合のいい選挙応援だけをさせて、反対運動のための基金だけを集めて、肝心かなめの問題解決のための協力は何もせず、これは国がやるべきだと言って、こんなやり方がありますか。むしろ積極的に、個別ではなかなかできないでしょうから、辺野古基金のメンバーや島ぐるみ会議の方々も含めて、どんどん対案をつくって、それを政府に突きつけていく。それが問題解決の本来あるべき姿ではないですか。自分たちは何もしないで、ただ反対。対案を出せと言ったらこれは国が考えること。これではいつまでたっても解決しないではないですか。10年後、20年後も現状維持のまま、ただ反対するだけの県政という位置づけですか。問題解決はしないのですか。

○町田優知事公室長 普天間飛行場の代替施設の問題と、今、委員がおっしゃっていた辺野古基金の問題、あるいは選挙の問題等を絡めて私どもは考えているわけではございません。あくまで普天間飛行場の代替施設をどこに持っていくかについては、外交や防衛など、そういう権限のある国のほうでぜひ考えていただきたいと考えておりまして、そのためにも国においてあらゆる機会を通して、辺野古唯一ではなく県外移設を真剣に考えて米側と交渉していただきたいということを要望しているところでございます。

○照屋守之委員 外交は国が考えると。では、ワシントン事務所はなぜ設置するのですか。沖縄県に対して非常に協力的な方がたくさんいるわけでしょう。基金がどうのこうのということを言っているわけではありません。そういう形で全国に協力者がいます。頑張ってくださいと5億円余りのお金が集まります。そういう方々は沖縄県の基地問題を憂いています。ですから、逆にこの問題を全国で一緒に考えてもらえませんかと訴えれば、それぞれの地域で考えてもいいというところが出てくる可能性もあるのではないですか。ですから、むしろそうやって協力してくれる方々に、もうお金はいいですから、ぜひ普天間飛行場を県外に持っていきたいので、何とか全国的に考えてもらえませんかと皆様方が音頭をとることが常識ではないですか。ですから、今、ワシントン事務所は余り活用されていないと思っていますが、そうやって県が独自にいろいろな形で対案を含めて考えたときに、我々沖縄県はこういう考えでおりますと。別の対案を考えていますという形のものがあれば、ワシントン事務所を通して連邦議会や米政府に対して働きかけができるわけでしょう。何もなく反対だけ言われたら、どうぞ日本国内で頑張ってください。日本で相談してくださいとしか言いようがないのではないですか。今はこういう案ですが、沖縄県としてはこう考えていますので、ぜひ検討してもらえませんかと、ワシントン事務所を中心にいろいろな働きかけをしていけば、相手だって考えるでしょう。結局、沖縄県はただ反対だけで、何の考えもないのにアメリカに来られても非常に困るということにしかならないわけでしょう。ですから、神戸市の方がわざわざこうだということを提起しているわけですが、これは1つの地域ということではなく、全国的にそういう形で協力しようとする方々がいらっしゃる。そういう方々に働きかければ、新たに自分が対案を持っていなくても別のものをつくることができて、あるいはこれから国と交渉していく中で、私どもはこう考えています。この地域はこう考えています。一緒に考えてくださいということを投げられるわけです。ですから、今のお考えは、これから国と埋立承認関連の協議を進めていく中で、裁判所が示した普天間飛行場の返還問題の協議においても、非常に大事なポイントだと思っています。ただ何もなく協議をしているということになれば、裁判所からだって沖縄県は見放されます。そういう意味からもこういう提案は非常に大事で、しっかり受けとめて自分たちの案をつくる努力をする必要があるのではないかと言っているのです。

○町田優知事公室長 陳情平成25年第151号の陳情者の方が沖縄県のことを憂いてさまざまなことを考えていらっしゃることについては大変ありがたいことであると考えておりますが、普天間飛行場の代替施設をどこに持っていくかということはすぐれて外交・防衛に直結する問題でございますので、一個人の方々、私人の方々がどんな考えを持つのかとは別に、日米両政府はどうするのかということを合意して決定することが大事であります。したがいまして私どもとしては、辺野古が唯一という固定観念をまず政府において脱していただきたい。そこから出発して県外移設が実現するものだと考えておりますので、昨日の協議会においても、知事から県内唯一を改めていただきたい。その固定観念を拭い去っていただきたいということを申し上げたところでございます。

○照屋守之委員 裁判所からああいう形で和解の申し入れをされていてもなお、今の考えが変わらないということは、非常に私は情けないと思っています。国は、普天間と辺野古は一体で取り組んでいます。県は、辺野古は反対、普天間問題はこれが片づいた後にどうするかということになると思います。ですから、国は一体で考えているが、県は別個でとりあえず辺野古反対で何とかつくらせないという。そうすると、これはこれから計画して進めるのではなく、既にスタートしています。その一体で考えているところにやめてくださいと言っても、彼らは県から新たな提案がないと変えようがないわけでしょう。対案も何もないのにどうするのかと言って、それも国が考えてと言われたら、我々は普天間の危険性を除去するため、あるいは沖縄県の基地負担を軽減するために辺野古につくる。今は全国的にもそこしかないと。ですから、彼らは辺野古も豊原も賛同を得ているということをわかっています。全国を探してもそういう地域はないということで、唯一になっているわけです。そうすると、そうではないというものを県が協議の中で突き崩さないといけないわけでしょう。そのときに、今までのように辺野古につくるな、普天間もあなた方が考えなさいというのは、国からすると何かかわりの案を出してくださいというのが普通ではないですか。ですから、そういう協議をしていく中においても、今の案がだめだということであれば別の案を考えるとか、そこを突き崩すようなことを言わないと、我々は一体で考えていて、あなた方みたいに普天間と辺野古を切り離していませんということを言われてしまうと元も子もなく、協議どころではないわけです。ですから、裁判所が指摘している部分も、協議というのはやはり陳情者が提案しているような何らかの形のものを県の考え方として持って、この問題を解決するためにどうするかということを相手に提示して、相手も今進めているものより県の考えも一理あるという形で進めていくのが協議ということではないですか。ですから、私はこの問題を解決するために皆様方の立場で言っているのです。いかがですか。

○町田優知事公室長 委員御指摘のとおり、今のところ政府と県の間で考え方は一致しておりません。したがいまして、私どもとしては、まず協議をしっかり始めるため、国には辺野古が唯一という固定観念を何とか脱却してもらいたいというところから議論を進めております。そのための根拠として、例えば海兵隊による抑止力や沖縄の地理的優位性などについて、理論的にそういうことはないということを裁判でも申し上げてきたつもりでございますので、今後の協議の中でもそういうことを中心に議論していければと考えております。

○照屋守之委員 やはりこれは交渉ですから、今の辺野古唯一ということを突き崩すことがもしできないとすると、県の責任は大きいでしょうね。相手はそういう形でやっていて、県のしたいようにしようとすると、相手の主張を突き崩すということですから、その突き崩すぐらいのものを出して相手がそれに乗ってくるということでなければ協議になりませんから、いつまでも相手が変わらないとだめということになると、やはりこれから先の協議は難しくなるでしょう。そこは指摘しておきます。
 次に、辺野古の埋立承認関連です。これはたくさんありまして、73ページの陳情平成26年第13号や117ページの陳情平成27年第68号にもあります。それも含めて、これは埋立承認に係る部分ですから、せんだっての裁判所の和解条項を中心に確認させてもらいたいのですが、埋立承認について、今、国地方係争処理委員会に問題提起がされているということもありますが、この前あった3つの裁判を取り下げて、埋立承認の是非についての一点に絞って和解条項も含めて進めていくという理解でいいのですか。

○町田優知事公室長 今回の国地方係争処理委員会の申し出の内容ですが、先日、国土交通大臣から県の公有水面埋立承認取り消し処分の取り消しに係る是正の指示がござました。これに対して、県は承認取り消しは適法であるということを申し立て、是正の指示は違法な国の関与であるということを審査申し出の理由としてございます。

○照屋守之委員 裁判所の和解の主眼というのは、辺野古の問題は埋立承認が入り口として大きなポイントで、そこに対して国が正しいのか、あるいは県が正しいのかということを判断できれば、そして和解に向けていろいろ協議をしていくという、この法的な判断と話し合いという2本立てでいけば辺野古問題は解決をしていく。ですから、あそこは全部これまでの裁判を取り下げて、そこが解決していけばこの問題は解決すると。あわせて普天間の返還についても協議をするということで、この和解条項で全て解決していくという捉え方で裁判所は和解勧告をして、国も県も受け入れたという理解でいいですか。

○町田優知事公室長 県は昨年10月に埋立承認の取り消しをしております。これに対して国から勧告や是正、代執行訴訟がございました。そういうことを踏まえて、国地方係争処理委員会あるいは抗告訴訟など、3つの訴訟が進行しておりました。この3つのうち高等裁判所に係っていた2つの訴訟について、今回和解が成立しております。したがいまして、今回の和解についてはこの2つの訴訟についての和解ということで理解しております。

○照屋守之委員 私がなぜそれを聞くのかというと、裁判所の和解勧告文を見ていても、これ以上裁判闘争で国と県がやり合っていてもこの問題解決のめどは立たないし、今後どういう形で展開していくのかが見えない中で、まさに最終的に今のように話し合いもできない、普天間返還の問題も20年たっているということを含めて、その和解条項で全部決着をつけるということかという思いがあって確認をしたいのですけれども、和解勧告文には、沖縄対日本政府という対立の構図になっていて、その原因についてどこが悪いとかという問題以前に、そうなってはいけないという意味で双方とも反省すべきであるという文言があって、これは前も知事公室長に確認しました。裁判所は客観的に見て、今ずっと争っているということからすると、どこまでいっても問題解決の先が見えないということもあって、あえてここに国も県も反省してくださいということを指摘していると思っています。そこで、改めて県はこれまでの取り組みについて反省すべき事項はありますか。

○町田優知事公室長 最初に出ました和解勧告案の前文に書いてある文章につきましては、まさに委員の御指摘のとおり、裁判長の思いが多分にあらわれた内容であると考えております。したがいまして、その内容について私どもがどうかという話をする立場ではないと思っております。

○照屋守之委員 私は、国はいろいろな情報等々も含めてなかなか対応が難しいということを考えていたと思います。それで、やはり国もこういう形でずっと県とやり合ってもなかなか解決策は見えない、20年かかるこの問題について何らかの解決策を見出していきたいというような国なりの思いや反省があって、この和解に応じたと思っています。そして、ここに同じように書いてあるように、沖縄を含めて本来オールジャパンでまとめて米国に協力を求めるというものが、逆に沖縄と国が分断しているから、一つになってやるためにきちんとしなさいと。そうするとアメリカも協力できるような契機になるのではないかという指摘もあるわけです。これについてはどうですか。これは裁判所が指摘しています。

○町田優知事公室長 確かに裁判長がそういう思いを持たれているということは大変興味深いと思って読んだところでございます。

○照屋守之委員 興味深いというぐらいですか。反省というのも裁判長の見解。こういうものも興味深いということになると、裁判所からすると県は一体全体何を考えているのかということになりませんか。この次に、裁判長は和解勧告の中でこう言っています。今後も裁判で争うとすると、仮に本件訴訟で国が勝ったとしても、さらに今後埋立承認が撤回されたり、設計変更に伴う変更承認が必要になったりすることが予想され、永遠に法廷闘争が続く可能性があり、それでも国は勝ち続ける保証はないと言っているわけです。むしろ後者については、知事の広範な裁量が認められて、敗訴するリスクは高い。仮に国が勝ち続けるにしても、工事が相当程度遅延するであろう。他方、県が勝ったにしても辺野古移設が唯一の解決策だと主張する国がそれ以外の方法はあり得ないとして、普天間飛行場の返還を求めないとしたら、沖縄だけで米国と交渉して、普天間飛行場の返還を実現できるとは思えないというように指摘しているのです。我々は裁判所からこう指摘をされると、やはりそのとおりだろうと改めて思うのです。県の考えはいかがですか。

○町田優知事公室長 裁判所は、両者に和解に応じてもらうためにさまざま前文を書いたと思っております。したがいまして、かなり踏み込んだ形でそれぞれに対して所見を述べているという印象を持ちました。

○照屋守之委員 これは埋立承認に係る非常に重要な案件で進んでおりますので、そのことも含めて裁判所が問題提起したこの部分を私は質疑しています。ですから、私は県も国も同じことを考えたと思うのです。ずっと裁判で争い続けることになると、解決のめどが立たない。国はまさに裁判所が指摘しているとおりだと思います。これは県もその考えだと思うのです。そのまま県が辺野古の埋立承認の部分で勝ったにしても、辺野古を断念しないといけませんから、先ほど言いましたように普天間はそのままになるわけでしょう。一体ではないので、あっちは解決してもこっちは解決しないわけですよね。それを裁判所が言っているように、では沖縄だけで米国と交渉しても普天間飛行場の返還はあり得ないわけです。そうすると、双方がそういうことを含めて埋立承認の問題をある程度決着つけていけば、この問題は解決する。それで両方が和解に応じようということになったのではないかと思っていますが、県はそうではないのですか。

○町田優知事公室長 委員御指摘のとおり、和解勧告前は3件の訴訟が裁判所に係属しているという状況でございました。したがいまして、この問題について訴訟合戦というマスコミの報道もございましたが、そういう状況の中で先々どのような解決になるのか、なかなか将来の糸口が見えないという状況であったことは確かであります。私どもとしては、そういうことも踏まえ、あるいは今回裁判所からも工事の中止を内容とした和解勧告が出ておりましたので、それに応じて和解をし、さらに国と解決に向けた協議に応じていくということを決定したわけでございます。

○照屋守之委員 和解条項の5項に、国地方係争処理委員会がかかわって是正の指示を違法ではないと判断した場合に、沖縄県知事に不服があれば、是正の指示の取り消し訴訟を提起するということがあって、6項には、同委員会が是正の指示が違法であると判断した場合に、その勧告に定められたことを国土交通大臣にいって、それが通らなければ、ここも沖縄県知事が是正の指示の取り消し訴訟を提起すると。両方とも沖縄県知事が提起することになっています。これはどういう意味ですか。

○町田優知事公室長 これは、今後の手続の流れを予測した内容でございます。5項につきましては、文字通り指示が違法でないと判断した場合、つまり県に不服な判断が出たわけですから、当然ながら県としてはその是正の指示の取り消しを訴えるという手続を行います。6項につきましては、是正の指示が違法であると判断する。つまり、県側に有利な判断が出ます。それにもかかわらず国がその勧告に応じた措置をとらない場合があります。つまり国が是正の指示が違法であるということを認めないときは、また県からそれはおかしいということで訴訟を提起するという流れを例えばということで書いたものでございます。

○照屋守之委員 では、これはこれで、もちろんきちんと和解条項を見て県も和解しているわけですから、県もそれでいいわけですね。

○町田優知事公室長 そのとおりでございます。

○照屋守之委員 和解条項に円満解決に向けた協議―この協議は既に始まっていますよね。これは是正の指示取り消し訴訟の判決の確定までということが書かれています。この確定の見通しと、協議がきのうから始まりましたよね。それは今後ある程度の具体的なめどといいますか、いつごろまでにどのような形でやっていくということは既に計画されているのですか。

○町田優知事公室長 今後の手続の流れについて御説明しますと、現在申し出をしている国地方係争処理委員会に対しては、昨日申し出をしておりますので、90日以内に結論が出ることになっております。その結論が出た際には、例えば、その結論に県が不服がある場合は1週間以内に高等裁判所に訴えることになります。その後、高等裁判所で審議があり、判決が出て、さらにそれに不服がある場合は最高裁判所に上告して争うことになります。そして最高裁判所で判決が確定するというのが、この案件に関する今後の訴訟の流れになります。したがいまして、国地方係争処理委員会については90日以内という期限がありますが、高等裁判所あるいは最高裁判所がどれぐらいの期間をかけて審理するのかはわかりませんので、この判決が確定するまでの期間は今の時点ではなかなかお示しすることは難しいと考えております。

○照屋守之委員 その間、判決が確定するまでということですから、要するに確定したら協議はいいと、裁判所も和解条項の中で県と国の両方が約束していることは確定したらいいという認識でいいのですか。

○町田優知事公室長 この辺はまさに和解条項をお互いがどのように理解しているかにかかってくると思いますので、これは国と今後の協議の中で話し合っていく内容だと思っております。

○照屋守之委員 しかし、確定までということですから、どのように理解するかではなく、双方がこれを確定までには協議をして円満解決の道をつくっていきましょうというのがこの和解条項の趣旨ではないですか。

○町田優知事公室長 書かれた内容はそのとおりでございます。

○照屋守之委員 沖縄県は昨年8月から9月にかけて1カ月間集中協議を行いました。結局、国は平成8年の日米合意から問題がある。知事は戦後、70年前から強制収容だと言って、入り口の段階で物別れになって、集中協議そのものがそういうことを確認する場のようになってしまったではないですか。今回はこのように円満解決するという裁判所の指示ですから、問題解決に向けて、あの集中協議を行ってきたものを含めて、課題も含めて、本当に円満解決ができるような仕組みをつくらないといけないと思っています。これを具体的に進めていくには、いつまでもトップ同士で話し合いをしているということですか。円満解決に向けて具体的にどう進めていくのですか。

○町田優知事公室長 昨日の協議会の中で、作業部会をつくることが合意されております。したがいまして、今後は協議会の下に作業部会がありますので、県からは知事公室長、国からは官房副長官と法務省訟務局長が参加しますので、そういった事務レベルの協議を通して話し合いを続けていくという仕組みになろうかと思います。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

   午後0時4分休憩
   午後1時23分再開

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 埋立承認に係る案件です。最後に確認したいのは、裁判所の和解条項の9項に、国土交通大臣及び沖縄防衛局長と沖縄県知事は、是正の指示の取り消し訴訟判決確定後は、直ちに同判決に従い、同主文及びそれを導く理由の趣旨に沿った手続を実施するとともに、その後も同趣旨に従って互いに協力して誠実に対応することを相互に確約するという項目があります。私はこれを見たときに、国も県もこの和解条項をよく了解したなと。いよいよこれによって国も県も問題解決に歩み寄って取り組んでいくのだなと個人的には感じております。この条項については、国、県ともに最高裁判所の判決に従うということになっておりますが、その理解でよろしいですか。

○町田優知事公室長 最高裁判所で判決が確定した際は、その判決に従うという趣旨でございます。

○照屋守之委員 ということは、最高裁判所の判決に従って、国が敗訴すると辺野古は断念します。逆に国が勝った場合は、この判決の主文及びそれを導く理由の趣旨に沿った手続を実施するとともに、その後も同趣旨に従って互いに協力して誠実に対応することを相互に確約するということですが、国が負けたら断念、国が勝ったらその後もお互いに協力して誠実に対応するという確約をしているという理解でいいのですか。

○町田優知事公室長 今回の和解というのは、代執行訴訟と国地方係争処理委員会の関与に関する訴訟、この2つの高等裁判所に係属した裁判に関する和解でございます。したがいまして、その裁判においては県が昨年10月に行いました埋立承認取り消しが適法か違法かということが中心になって争われておりますので、今回の和解条項に沿った手続で進めて、最高裁判所で判決が出ることで県が昨年10月に行った埋立承認取り消しが適法か違法かということが確定するので、それについてはその判決に従うという趣旨でございます。

○照屋守之委員 そうすると、判決が出た場合に、国が負けたら埋立承認そのものができないわけですから、国は断念するということになると思います。逆に国が勝って、県が負けると、裁判の主文及びそれを導く理由の趣旨に沿った手続を実施するとともに、その後も同趣旨に従って互いに協力して誠実に対応することを相互に確約するということですから、埋立承認という部分でその意思決定が裁判で下された場合は、国も県もそれに従って国が負けたら断念、県が負けたら変更手続等さまざまなことについて県も国に協力をして誠実に対応するということを確約したというように読み取れると思いますが、それは違いますか。

○町田優知事公室長 昨年10月に行った埋立承認取り消しが仮に適法だという場合、すなわち国が敗訴した場合は、国は埋立承認が取り消されたということについて従うことになろうかと思います。したがいまして、埋立承認が取り消された状態に戻ることになります。一方、埋立承認取り消しが違法だという場合、県としてはその埋立承認取り消しが違法だということで昨年10月に行った埋立承認取り消しを取り消すということになりますので、埋立承認が生きた形の状態に戻ります。

○照屋守之委員 国が負けたら埋立承認自体が違法ですから、もうこれ以上辺野古の仕事を進めることはできませんので、断念です。逆に国が勝った場合は適法ですから、これからの手続も含めて国は進めるわけです。そのときに、その後も同趣旨に従って互いに協力して誠実に対応することを相互に確約するということですから、いろいろな変更手続なども含めて、それは県も協力をするということを確約したという意味でいいのかということです。

○町田優知事公室長 では、県が負けた場合に限ってお話ししますと、当然ながら埋立承認取り消しが違法だったということで、県は埋立承認取り消しを取り消すことになります。そして埋立承認が生きてきて、国はその埋立承認に基づいて、例えば工事をしたり、さまざまな手続を行っていきます。仮に国が変更承認申請をした場合、県はその変更承認申請について関係法令にのっとって審査をします。その際に、県は以前に行った埋立承認取り消しを持ち出してきて、あの取り消しは負けたが実は正しかったのだとか、そういうことを主張したりはしないという趣旨でございます。

○照屋守之委員 ですから、協力して誠実に対応するという理解でいいですね。

○町田優知事公室長 協力して誠実に対応するというのは、判決が出た場合はその趣旨に従って誠実に対応するということでございます。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 田勝廣委員。

田勝廣委員 69ページの陳情平成25年第151号について、先ほど照屋委員からも意見がありましたので、私は逆の立場から論じてみたいと思います。私も県道104号線で、いわゆる廃止を求めてさまざまな運動をしてまいりました。その中で、アメリカやハワイに行ったり、関係省庁にも行きました。金武町のキャンプ・ハンセンの演習場は狭い。狭いがゆえに、これまでたくさんの被害が出てきました。では、それをどうするかということで、さまざまなルートを通してアメリカ政府や当時の防衛施設庁、外務省にも行きました。その中で私たちが主張したのは、例えば現在、矢臼別、王城寺原、静岡県の東富士、山梨県の北富士、あるいは大分県の日出生台でやっていますが、私たちは一切その名前を言っていません。要するに、これまで私たちは1973年から金武町でこういう県道越え演習が行われて、喜瀬武原が封鎖されることによって教育権が奪われるとか、基地被害に悩み、被弾して山火事も頻発して大変だということを訴え続けてきたわけです。その結果、日米両政府が相談をして、これをどこに持っていくのかということを内閣官房を含めて積極的に運動を展開して、今日の状況を迎えたと私は思っています。そういう意味で、私たちがアメリカ政府、日本政府にいつも訴えていたのは、要するにアメリカの演習の違い、本土における沖縄との演習の違いを訴えて理解を求めてきました。その理解に基づいて、日米両政府が動いて今日の結果を迎えたということですから、恐らく名護市あるいは宜野湾市もこれまで基地についてどこかに移転先を求めたということは私は余り聞いていません。だから、これはできないわけです。やはり自分たちも同じ苦しみを長い間味わっているわけですから、それを他の県にお願いしますとはなかなか言えません。これを言えるのはやはり日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約―日米安保条約を容認し、例えば抑止力など―要するに、基地が存在しなければ日本の安全を守れないということなら、それを公平に議論するのは日本政府にしかできないのではないかと。ですから、かえって簡単に市町村あるいは沖縄県が他の県に行ってぜひお願いしたいということはなかなか難しいのではないかという感じが私はしています。その点はどうですか。

○町田優知事公室長 全く同感でございます。基地を抱えている地方自治体、県であれ市町村であれ、そこがよその都道府県あるいはよその市町村に対して基地を預かってくださいとか、負担してくださいとか、そういうことは筋として少し違うのではないかと理解しております。

田勝廣委員 これはなかなか難しいことだと思います。私の経験からすると、私もいろいろな市町村あるいは県へ行って情報交換をしようとしてコメントを求めたわけですが、会ってもらえなかったのです。私たちは情報交換として、皆さんの演習場でどういう演習が行われているか、不発弾の処理や緊急体制など、こういうことを私たちは学びたいと。そう言ったとしても、なかなか会ってもらえないわけです。その理由は何かいうと、町長はまた私たちがお願いに来るのではないかとか―これは裏情報ですが、そういうこともあって、かなりこれは難しいだろうと思っています。
 次に、新規陳情第24号です。やはりヘリパッドはオスプレイだけではなくCH53やHH60など通常のヘリコプターも演習します。目視ではわかるのですが、爆音や騒音だけのデータではオスプレイのものなのか、通常のヘリコプターのものかはなかなかわかりません。そういうことで、沖縄県はオスプレイが出す低周波音を測定するための予算措置はされたのでしょうか。

○仲宗根一哉環境保全課長 普天間飛行場にMV22オスプレイが配備されて以降、米軍機騒音に対する苦情の発生が広域化しているということもありまして、県としましては、平成27年から平成29年までの3年をかけて航空機騒音の低周波音、広域の実態調査を行っているところであります。低周波音の自動測定につきましては、平成27年度に普天間飛行場周辺の新城局、野嵩局、宜野湾局及び上大謝名局の4測定局において、低周波音の自動測定装置を整備したところであります。平成28年度につきましては、低周波音の継続的な測定を行うとともに、飛行モード等の違いによる低周波音の発生状況について把握するため、映像収録機能を追加整備する予定となっております。実際、経常的に測定を開始するのは平成28年度以降になります。

田勝廣委員 低周波音の関係から、私たちもオスプレイと普通のヘリコプターの違いはよくわかります。振動が全然違います。それが朝昼晩、特に夜遅くになると全然違います。オスプレイが旋回したりすると、普天間の皆さんも大変だと思います。そういう意味から言うと、例えば演習場―国頭村、伊江島を含めて、中部訓練場、北部訓練場にはオスプレイや通常のヘリコプターの訓練場がたくさんあるわけですから、そういうところにも低周波音の測定機を置くことによって、1つのデータを捉える。普天間飛行場もそうかもしれませんが、特にヤンバルの訓練場では何十回も同じ2機の飛行機が高度から来たり、海から上がったり、山から来たり、そういう訓練を繰り返すので騒音も違うし、低周波音も違ってくるわけです。ですから、ただ単に普天間周辺の飛行だけではなく、それをいかに広範囲にわたらせるかということも大事ではないか。そういう意味では、そういうところに測定機や映像収録も含めて行って、オスプレイがどういうものなのかということを世間に知らせることが必要なのではないかと思います。その辺はどうですか。

○古謝隆環境企画統括監 先ほど環境保全課長がお答えしましたように、平成28年度から普天間飛行場の4測定局でオスプレイの自動測定装置を稼働させて、どの機種の低周波音であるかという実証をします。識別率を高めるためにカメラも設置することにしていますので、その状況を見ながら、有効である場合には改めて検討したいと思います。

田勝廣委員 今は圧倒的にオスプレイが多いでしょう。

○古謝隆環境企画統括監 このたび設置する低周波音の自動測定装置につきましては、オスプレイ以外の機種についても識別できるように工夫しているつもりですが、その実証事業の中でうまく機種が拾えているのかどうかを精査して、技術的な要素を高めていきたいと思っております。

田勝廣委員 これをなぜ言うかといいますと、よくアメリカなど外国では低周波音によって人体にも相当影響を与えるというような話があって、一時期それを中止してみようという話もあります。例えば金武町のペースメーカーを入れている方は、低周波音は車に逃げてもだめだと言っているのです。自分の体に響くのでオスプレイが来ることもわかるわけです。そういうことも含め、実証調査も訓練場の近くに置いて―城原区が一番近いので、そこに1つ置いて実証してみてはいかがかと思います。伊江島にも訓練場がたくさんあります。私が言っているのは、着陸するのは大体が山ですが、海でも頻繁に行うわけです。そうすると、どこに測定装置を置くかがまた問題なので、この辺は場所をきちんと選定して置いたほうがいいのではないかと思います。城原区では相当な回数の訓練をしているわけですから、そういうところに置くことも非常に大事だと思っています。財政の問題もありますが、調査をたくさん行って結果を求めたほうがいいのではないですか。

○古謝隆環境企画統括監 まずオスプレイによる低周波音であるかどうかというところをしっかりと確認した上でデータを積み重ね、健康上の影響の懸念もありますので、環境省にもデータを提供して、より実態を把握していきたいと思っております。

田勝廣委員 周囲に暮らしていれば、振動が全然違うので違いはすぐにわかります。広範囲で調査をしたほうが結果がより説得力を持つということですから、それは環境部としても、あるいは知事公室としても、その辺の予算措置をしてぜひ頑張っていただきたいと思います。

○町田優知事公室長 城原区の騒音につきましては、以前に委員から御指摘がありました。私どもも区民の方から直接話を伺っておりますし、現場にも職員を派遣してどういう状況か調査させております。これからも城原区の騒音状況がどうなのか、それを把握しながら環境部と連携して対応してまいりたいと思っております。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新里米吉委員。

○新里米吉委員 先ほど質疑のあった69ページの陳情平成25年第151号に関連して質疑したいと思います。移設先についての質疑等がありましたが、この問題は前の仲井眞県政においても、これは県の仕事ではなく、国において考えるべきことだという答弁がありました。仲井眞県政と翁長県政は、移設先についての考え方は一致しているのではないかと思うのですが、どうですか。

○町田優知事公室長 全くそのとおりでございます。

○新里米吉委員 私も全くそのとおりだと思っています。私自身が質疑してそういう答弁をいただきましたので、それはそのとおりだと私もそのとき言いました。そして、この中で六甲アイランド沖埋立地跡への移設のことが出ているわけです。わかりやすく言えば、これは失敗していると。失敗しているので、そこに沖縄の基地を持っていけばいいと、沖縄からそういうものを出してはどうかという感じなのですが、こういった問題は本来、神戸市や兵庫県に出すべき陳情なのです。沖縄県に出すような話ではないだろうと思います。兵庫県や神戸市議会がそれを可決して、沖縄の普天間基地の移設先に六甲アイランド沖埋立地跡がいいということで政府に要請するのであれば、それはそれで我々もありがとうと言っていいのですが、地元がやるべきことを、地元には要請しないで沖縄県に要請してくる。これを我々が決議したら、相当失礼な話になると思います。よその自治体のことを沖縄県がああしろこうしろと、あなたたちは失敗しているのだろうと言うのは相当失礼なことで、沖縄県議会としてはやってはいけない話だろうと思います。沖縄県は守礼の国ですから、守礼を汚すような話になりかねません。こういうことはやるべきではないと思うのですが、どうですか。

○町田優知事公室長 おっしゃるように、手続としてはまず地元の公的団体でこのような議論をしていただきたいと考えております。

○新里米吉委員 それから、政府の態度ですが、埋め立てに関して辺野古が唯一という姿勢を崩しませんよね。私は、先ほど来あるように、沖縄県では名護市長選挙、知事選挙、衆議院議員選挙と立て続けにその年の1年間にずっと民意が示されました。そのときに政府は対応を検討すべきだったと思うのです。政府のほうが対応を全然変えようとしない。しかも、沖縄県議会は以前に議会の意見書を全会一致で可決したことがあるわけです。今から6年余り前の2月議会で、普天間飛行場の早期閉鎖・返還、県内移設反対、国外・県外を求めるという意見書、あれは全会一致です。みんなで苦労して、歩み寄ってつくったものです。そういった県議会の意思、選挙の意思を全く相手にしようとしない。しかし、佐賀県のオスプレイ問題のときは、佐賀県が反対したら、政府は地元の意思を尊重するのは当然だと言ったのです。佐賀県では地元の意思を尊重するのが当然で、沖縄県では沖縄県議会が全会一致であろうが、選挙で態度が明らかに示されようが、しかもそのときの選挙ではマスコミの報道でも実際の選挙戦の中でも辺野古が最大の争点になっていました。そういう中で意思が示されても政府が態度を変えようとしない。このことが私は非常に大きな問題だと思います。沖縄県に態度を変えろではなく、政府が態度を変えないとこの話はなかなか進みにくいのではないかと思うのですが、どうですか。

○町田優知事公室長 私どももそのような考えで国との協議に臨んでいるところでございます。

○新里米吉委員 私は再三お話しするのですが、復帰のときの米軍専用施設は何%でしたか。

○町田優知事公室長 58.7%でございます。

○新里米吉委員 もうみんなわかっていることですが、現在は幾らですか。

○町田優知事公室長 73.7%か73.8%だと思います。

○新里米吉委員 復帰のときよりも、その後パーセンテージが上がった。復帰のときでも全国の専用施設の半分以上は沖縄にあった。当然、施政権が日本政府に移ったのですから、日本政府は沖縄の米軍基地を減らすことを最重要課題にすべきだったと思うのです。それをせずに、沖縄以外の基地を減らした。特に関東あたりでは恐らく六、七割ぐらいの基地を減らしました。県外の基地はどんどん減らすが、沖縄県の基地はほんのわずかしか減らさないという日本政府の政治姿勢が今日のような結果を招いていると思うのですが、いかがですか。

○町田優知事公室長 沖縄の米軍基地は、復帰前後を中心に本土の基地が減っていくことに対比してだんだんとふえてきました。これは政府に対して昨年の8月、9月の集中協議でも、私どもとしてはこういう状況があるということを説明して、現在に至っている経緯をしっかり政府に認識していただいたところでございます。

○新里米吉委員 ところで、普天間基地の5年以内の運用停止ですが、前の県政において、辺野古の工事の進捗にかかわりなく普天間基地の5年以内の運用停止を求めるという答弁をいただきました。2月議会でしたが、私も質疑して、玉城議員も質疑したと思うのですが、それに対して、進捗にかかわりなく普天間基地の5年以内の運用停止を求めると。その意味においては、前の県政も今の県政も考え方は一緒ですか。

○町田優知事公室長 辺野古の進捗にかかわらずというところは、前県政からずっと表現している言葉でございます。

○新里米吉委員 最後に、埋め立て等の関係で裁判になった後、県がもし敗訴ということになれば、当然、取り消しを取り消すことになります。ですから、政府は工事をすることになります。ただ、そうなったから政府の全部言うとおりということにはならないだろうと思います。わかりやすく言えば、知事権限にかかわってきて、政府が工事をしようとしている場所に文化財があったとします。勝ったから関係なくすぐ工事をするというのは県としては認められないだろうと思うのです。ですから、そういったいろいろな課題が当然工事をするときに出てくるわけで、自然保護上の問題も出てきます。美謝川も当初言っていったことと違うことをして、自然保護上むしろ問題があるという話が出たりもします。こういったことについて、県としてはどう対処しますか。

○町田優知事公室長 裁判の結果にかかわらず、法令にのっとってあらゆる手法を用いて辺野古新基地はつくらせないという県の方針に変わりはございません。

○新里米吉委員 ですから、そこは基本のところで、法に基づいて対処するということですよね。いわゆる裁判の結果に従ってそれはそのとおりになりますが、だからといってそこで自然保護上の問題や文化財が出てきたときなどもろもろの問題が起きたときに、それをすぐ埋め立てていいという話ではなく、ここは法令に基づいて、県としてはそこに待ったをかけてきちんとやるという意味だと思うので、法令に基づいて対処すると理解していいですね。

○町田優知事公室長 そのとおりでございます。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 143ページの新規陳情第24号、それと85ページの陳情平成26年第48号に関連してお聞きしたいと思います。宜野座村におけるオスプレイの騒音被害、そしてオスプレイの不安についての陳情ですが、ことし1月15日にハワイのオアフ島沖の夜間訓練飛行において12名が死亡している事故があるという記載があるのですが、それについておわかりでしたら説明をお願いできませんか。つまるところ宜野座村においては夜間飛行が1.5倍になっていると。飛行ルートについても、皆さんの処理概要を見て全体的に同じ答弁でいいのだろうかという疑問から質疑しているわけですが、オスプレイに関しての認識ですけれども、全て操縦ミスによるという原因究明の結果が出ていると思うのですが、オスプレイの構造上の問題としてよく言われているVRSなど、その辺の問題から操縦ミスにつながっていると思うのですが、通り一遍に操縦ミスとして片づけられていることが多いと思います。県の見解としてはオスプレイの事故に対してどのような見解をお持ちでしょうか。

○町田優知事公室長 オスプレイの事故について、国からは機会あるごとに説明がございます。その中身につきましては、委員の御指摘のとおり、例えば操縦ミスあるいは機体のふぐあいなど、その時々説明がございますが、なかなかその説明だけでは県民の不安は払拭できません。したがって、私どもとしてはオスプレイの配備には反対ということを再三再四申し上げているところでございます。

○比嘉京子委員 オスプレイに関して、もう少し県の見解を構造的にも、それから事故、公式なプレス以外に県としてどうかということをぜひ持っていていただきたいと思います。こういう状況をどうしたら解消できるのかということが繰り返し陳情として来るわけですが、県は同じように最大限の努力を払うことを日米両政府に求めていくということを繰り返し言われております。私は本当にこの言い方だけでいいのか、弱いのではないか、もっと踏み込んだ提案があるのではないかというような考えがありますが、この処理概要で本当にいいのでしょうか。例えばオスプレイのアメリカにおける運用と沖縄における運用が米軍でも違いがないだろうか。米軍内における二重基準に沖縄が置かれていないかどうか。そのような考えはどうでしょうか。

○町田優知事公室長 オスプレイもそうですが、そもそも航空機の運用として、例えば米国本土では住宅地上空は飛ばないとか、そのような沖縄における運用と違った運用をしていないだろうかということについては、私どもとしても大変重大な関心を持って調べております。ですから、この処理概要でも住宅地上空の低空飛行の禁止などを書いております。住宅地等に近い着陸帯での運用を停止することなども求めております。しかし、そもそもオスプレイに限って言うと、私どもはその配備については反対でございますので、その配備を撤回していただきたいということが基本でございます。

○比嘉京子委員 オスプレイ以外でも構いませんが、例えば夜10時以降に飛行するという―本土にある米軍基地と沖縄の運用については二重基準は感じられませんか。

○町田優知事公室長 県外と県内を比較してみると顕著な差があるということは伺っておりません。

○比嘉京子委員 私の記憶に間違いがなければ、この米軍基地関係特別委員会で岩国市と三沢市に視察に行きましたが、岩国市では全く騒音被害が感じられていませんでした。それはなぜかというと、例えば夜10時以降に飛ぶときは数日前に連絡があるという話を聞いたのです。やはり私は運用についても沖縄ではやりたい放題にさらされているのではないかという印象をそのとき非常に持ちました。運用について本当に条件的に同じなのかどうか。ですから、市民、県民は被害が感覚的に余りないのです。そのために沖縄のような声が聞こえないのではないかとさえ思ったのです。ある意味で、お互いに摩擦が生じていないという印象を持ったので、ぜひ私は他の地域の被害状況または運用状況、沖縄がさらされている現状というところからもっと発言を強めていけるような環境ができるのではないかと思っています。ですから、他府県の状況をぜひもう少し精査していただきたいと思うのですが、いかがですか。

○町田優知事公室長 もしも、委員御指摘のような運用が岩国市でなされているとすれば、この違いについては大変重要な問題だと思っておりますので、しっかり調査したいと思います。

○比嘉京子委員 しかも安眠できないとか、勉強にも妨げがあります。それから先ほどからあるようなペースメーカーの問題もあります。その低周波音というのは、かつて琉球大学の先生に議会棟に持ってきていただいて、みんなで体感したことがあります。音ではなく振動のようなものが起こるのです。揺さぶられるような振動があります。言っても聞かないわけですから、もう少し踏み込んで、新たな物言いが必要ではないかと思っておりますので、今のような運用のあり方等が平等なのかどうか、その辺も含めて突破口をぜひ探していただければと思います。
 次に移りますが、86ページの陳情平成26年第48号、普天間飛行場の即時閉鎖と撤去を早急に実施することという要求ですが、5年以内の運用停止について、仲井眞前知事が政府とどのような約束をしたのでしょうか。政府においてどのようなところに位置づけされているのでしょうか。例えば閣議決定をしているとか、明文化されているとか、どういう状況にあるのか。昨日、きょうの新聞にあるように、菅官房長官は前提があるとおっしゃっています。言った、言わないの世界に宙ぶらりんになっている可能性があると思うのです。その当時に仲井眞前知事と交わした日本政府の5年以内の運用停止について、どういう位置づけになっているのですか。

○町田優知事公室長 この件につきましては、普天間飛行場負担軽減推進会議でこれまでずっと話し合われてきた内容でございますが、政府の公式見解としましては、国会で総理大臣がこの件について政府としてできることは全て行うという答弁をしたことがございます。若干言葉は違うかもしれませんが、そういう形で答弁は残っておりまして、平成26年9月30日の国会答弁で安倍総理大臣から「仲井眞知事からの4項目の御要望は沖縄県全体の思いとしてしっかりと受けとめ、日本政府としてできることは全て行うというのが安倍政権の基本方針です。普天間飛行場の5年以内の運用停止については、沖縄県より本年2月から5年をめどとするとの考え方が示されており、政府としてはそのような沖縄県の考えに基づいて取り組んでまいります」ということがありますが、それ以外に特に閣議決定あるいは覚書などがあるわけではございません。

○比嘉京子委員 では、この国会答弁が唯一の根拠といいますか、それに基づいて今月からカウントに入っていることは政府もお互いに認識しているという理解でいいわけですよね。

○町田優知事公室長 そのときの言葉として、できることは全て行うという表現で答弁されております。

○比嘉京子委員 後半をもう一度読んでいただけますか。

○町田優知事公室長 「できることは全て行うというのが安倍政権の基本方針です。普天間飛行場の5年以内の運用停止については、沖縄県より本年2月から5年をめどとするとの考え方が示されており、政府としてはそのような沖縄県の考えに基づいて取り組んでまいります。」

○比嘉京子委員 まさにこれは平成26年9月30日におっしゃっていて、ことしの2月からカウントダウンに入っていると御本人が認めているわけですから、それに沿ってやっていただくということを我々は要求していくわけです。それを今、前提が県内移設だから協力しろと。そういうことに対して、沖縄県としてはどうするのですか。

○町田優知事公室長 昨今、辺野古の移設が前提あるいは県の協力が前提ということを政府の関係者がおっしゃることがありますが、私どもとしては、そのようなことは今まで聞いておりませんでしたので、どういう経緯で、あるいはどういうことわりでそういうことになったのか、それはしっかり政府に対して質問をし、ただしていきたいと思っております。

○比嘉京子委員 私は今の国会答弁を盾にして、沖縄県がその言葉を実行するよう求めていくという姿勢で進んでいく以外ないのではないかとさえ思います。そこで、宜野湾市長選挙においても民意が示されているわけですから、市長もおっしゃっているようにそこはきちんと実行してもらわないと、そういう働きかけで宜野湾市民の公約でもあるということは意見としておっしゃっているのですか。意見交換の中でそういう提案はしているのですか。

○町田優知事公室長 昨日の協議会でも、普天間飛行場の負担軽減推進会議につきましては宜野湾市長も参加のもと存続するということが確認されておりますので、その会議の中で宜野湾市長とともに普天間飛行場の危険性除去、固定化は許されないということを政府に対して求めていきたいと考えております。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 先ほど照屋委員からもありました和解条項の9項について、県の考え方を改めて確認するのですが、是正の指示の取り消し訴訟判決確定後は、直ちに同判決に従い、同主文及びそれを導く理由の趣旨に沿った手続を実施するとともに、その後も同趣旨に従って互いに協力して誠実に対応することを相互に確約するとございますが、この協力という意味を県はどのように受けとめているか改めてお伺いいたします。

○町田優知事公室長 協力してとはどういう意味かという御質疑ですが、この文章は、その後も同趣旨に従ってお互いに協力して誠実に対応するという流れになっております。これにつきましては、判決が出た場合はそれに従い、その後も判決の趣旨についてはその趣旨に反するような主張はしないということで理解しております。

○又吉清義委員 ですから、判決の趣旨に従って、判決の趣旨に反することはしないということを今、明確に答弁しているのですが、非常に気になるのが、先ほど照屋委員からもありました埋立承認取り消しが取り消された場合、取り消されない場合、それに従っていくということですが、知事の発言なり知事公室長の発言で皆様方がよく言う言葉は、判決はどうあれ、あらゆる手法を用いて基地をつくらせないことに専念すると。ということは、埋立承認取り消しが取り消された場合は埋め立てをしていいという趣旨になるかと思うのです。しかし、皆様方は判決のいかなる結果にかかわらず、あらゆる手法を用いて基地をつくらせない方向へ動くということは約束違反ではないかということを聞きたいのですが、これは趣旨に沿っていないのではないですか。

○町田優知事公室長 判決というのは、その裁判の対象物に対して有効であるという理解でございます。今回の裁判においては、昨年10月に県が行った埋立承認の取り消しが違法か適法かが争われております。したがいまして、この埋立承認取り消しが違法だということが確認されれば、私どももそれに従って埋立承認取り消しを取り消すことになりまして、埋立承認が生きて、その結果、国は工事を行い手続を進めることができます。ただし、その後のいろいろな手続において、私どものあらゆる手法を用いて辺野古に新基地はつくらせないという基本方針に変わりはございませんが、あくまでも法令にのっとって対応していき、その際に、かつて判決が出た埋立承認取り消しが違法だということに反するような主張はしないということでございます。

○又吉清義委員 少し理解に苦しむのですが、埋立承認取り消しが取り消された場合は取り消されたから埋め立てができる。しかし、皆様方としてはあらゆる手法を用いて基地をつくらせないように取り組んでいく。辺野古に基地をつくらせないように取り組んでいくということは、一体どういう行動をするということなのですか。

○町田優知事公室長 例えば、訪米して米国政府あるいは連邦議会に対し、辺野古に新基地をつくらせてはいけないという県の考えを訴えることも入ります。

○又吉清義委員 あらゆる手法というのはそういった解釈ですか。要するに、米国に対して要請をする行動であって、例えば趣旨に沿って、一日も早い危険性除去に向けて、9万7000市民の命を守るためにSACO合意に応じて、辺野古に決まって埋立承認を出したものに関して皆さんとしては埋め立ての邪魔をするわけではないし、設計変更が出るたびさわるものではないと。訪米してできるだけここはやめてもらいたいといった要請行動をすることと理解してよろしいですね。

○町田優知事公室長 例えばの一つとして訪米のことを申し上げました。それ以外にも例えばがたくさんございますが、例えば、撤回ということがよく出てきます。埋立承認の撤回については、仮にこれからやるとして、それが適法か違法かということについては結論は出ておりません。今回の訴訟において埋立承認取り消しが違法だという結論が仮に出たとしても、将来県が行うかもしれない撤回については、適法か違法かという結論は出ておりませんので、そこは法令にのっとって対応するということでございます。

○又吉清義委員 ですから、その辺は非常に理解に苦しむのですが、要するに、その後も同趣旨に従って互いに協力ということとは相反しませんかということを聞いているわけです。

○町田優知事公室長 協力して誠実に法令にのっとって対応するということでございます。

○又吉清義委員 ですから、法律にのっとって誠実に対応する。と言うのであればまだいいのですが、よく皆さんは、撤回するためにこれから裁判を起こす、あらゆる手法を用いて辺野古基地について阻止するために自分たちは動くのだと明言しているものですから、これは相反しませんかということを聞いているわけです。これが協力することかということが疑問でならないのです。

○町田優知事公室長 協力して誠実に対応する。なおかつ、私どもは法令にのっとって対応するということを申し上げている次第でございまして、法令にのっとってさまざまな対応をすることが決して協力していない、誠実ではないということではないと思います。

○又吉清義委員 ですから、私も言っていますが、法令にのっとって対応することはそれはそれでいいです。あらゆる手法を用いて基地をつくらせないための行動を皆さんがするということは相反しないかということを改めて聞いているのです。今、知事公室長は初めておっしゃっています。新里委員にもそのように、裁判の結果はどうあれ、あらゆる手法を用いて基地をつくらせないために自分たちは行動すると明確に言っているものですから、これは相反しないかという確認をしているわけです。

○町田優知事公室長 初めてという御指摘がございましたが、本会議でもそのような答弁をしております。私どもは、裁判の結果については従うと。ただし、県の方針である辺野古に新基地はつくらせないという方針に変わりはございません。ということは本会議でも答弁させていただいたところでございます。

○又吉清義委員 もう幾ら言ってもかみ合いませんが、互いに協力して誠実に対応するということがどういったことか、やはり私からするとどうもへ理屈のようにしか聞こえないものですから、国も裁判で負けた場合はつくらないと覚悟を決めているわけです。皆さんのように安易にするのではなく、今、一番大事なのは普天間飛行場問題です。大田前知事も平成8年に危険だからここから動かそうと明確におっしゃっているわけです。県内移設に賛成だ、反対だと言っていては、この基地は動かないと大田前知事は明確におっしゃっております。そして、これが動く中で例の総理大臣が出てきて、最低でも県外と言ってしまって、県外に持っていけるのであればみんな持っていけと言ったのが世論です。しかし、宇宙人はこれはできないと。また県内でお願いしますということで、危険なものをまた何とか沖縄にお願いしようと動きました。ですから、そこで沖縄の県民自体は、わけのわからない時代に入ってしまったような感じがします。私はあえて申し上げますが、やはり町のど真ん中で危険だと。20年たって今日やっと動こうとしているので、まずは危険性を早目に取り除くことによって、人の命も非常に救われる環境になり、なおかつ県外にできるものは移した中で基地の整理・縮小に向けて大いに進めていっていいと思います。ちなみに町田知事公室長にお伺いしますが、今の状態で普天間飛行場はあと何年そのままなのか。あと50年も60年もあるのではなく、10年後にないのだと。そうすることによって―また、基地が過重負担であることも事実です。それをいかに減らすか。まずは危険なところをできるだけ取り除いて、その後は県民全体で基地をいかに分散・移転をさせるか、腰を据えて十分戦うのが一番の筋道ではないかという考えがあるものですから、宜野湾市の普天間飛行場の滑走路のそばに来てみてください。来てみたらどんなに大変かすぐにわかります。私は一度体験したほうがいいと思います。ですから、辺野古、久志、豊原の人に押しつけるのではなく、東海岸にある13地域の中で8つの地域はここに来ていいと。3つは反対で2つは保留だということですが、受け入れ先である地元は来ていいと言っているものを、なぜあえてそこに行くなと言うのか私は理解できないのです。ぜひ知事公室長にはお互い基地問題―やはり一番危険な状態を早目に取り除く。そして今後、県民全体で基地の整理・縮小に向けて50年、60年かけて取り組むことで、私は確実に人の命が守られて安全にしっかりした沖縄の県づくりができると思います。まず、それについてのお考えがどうかということと、知事公室長がおっしゃっているように、今の沖縄の姿勢で本当に基地は動くのか、過重負担はなくなるのか。その2点についてお伺いします。

○町田優知事公室長 まず、御指摘の中で普天間に来てみたらどうかという御指摘がございましたが、私も普天間高等学校出身なので状況はよく存じております。まさに、私も普天間の危険性除去が最も喫緊で、最も急がれるべきだと思います。したがいまして、今、仮に辺野古に順調に移したとしても委員のおっしゃるとおり10年はかかります。では、その間は固定化していいのか、危険性を放っておいていいのかということについては、だからこそ5年以内の運用停止をぜひとも実現しなければいけないと考えておりますので、昨日の協議会でもまずそのことについて知事から要請したところでございます。

○又吉清義委員 知事公室長、少し違います。5年以内もする。そして5年以内にできるかできないか、進める中でお互いに全力投球しないといけません。なおかつ、あらゆる手法を用いている中で危険性を取り除くためにできることは全て行うという考えです。今の知事公室長の考え方は、5年以内のものをやれば―これが完璧にできるのであればいいですが、万が一できない場合はどうするかということです。先ほど普天間高等学校出身とおっしゃっておりましたが、普天間高等学校の一帯の新城、喜友名より上大謝名ではもっとすごいです。私もそこに行ってみて改めて痛感するのです。私たちはあらゆる手法を考えるべきだと思います。そこは知事公室長の考えと大分ずれていると私は思っています。そういった意味では、あらゆる手法を全て行うということです。その姿勢を持っていただきたいという考えです。そして、基地の過重負担であることも非常に痛感しております。基地はないほうがいいです。しかし、本土復帰後58%から73%になったことも事実です。そういった意味で我が県民は、今、目覚めて、これではいけないと県民を挙げて言っていることは非常にいいことだと思います。ただし、その中でもう一つ私たちが意識を持たないといけないことは、この基地が日本経済や沖縄経済、また抑止力という観念からも貢献すると私は思います。基地について望まないものがあるのは事実です。先ほど抑止力に余り貢献していないという答弁をなさっているのですが、基地に抑止力はあるのかないのか、その点についてはどのようなお考えですか。

○町田優知事公室長 先ほど抑止力の話をしたのは、普天間飛行場に限っての議論でございます。今回、普天間飛行場の代替施設関連の裁判で、国からは海兵隊の抑止力あるいは沖縄の地理的優位性を考えた場合、普天間飛行場は辺野古に移さないといけないという議論があったものですから、その普天間飛行場は必ずしも辺野古でなくてもいいのではないか、そのことによって抑止力が損なわれることはないのではないかということで、普天間飛行場に限っての抑止力について議論したところでございます。沖縄全体の米軍基地には嘉手納飛行場やホワイト・ビーチなど、さまざまな基地がございますので、そういうものが日米安保条約に基づいて置かれている。その日米安保体制については理解しているというのが現在の県の立場でございます。

○又吉清義委員 やはり私は、沖縄全体の基地問題は普天間飛行場問題をどうするかが最大のキーポイントではないかと考えるものですから、普天間飛行場が動くことによって、まず嘉手納以南の1000ヘクタールが返ってくることは確実ですし、そしてヤンバル地域の訓練場の1万ヘクタールとも言われている地域も返還される。そうすると、米軍専用施設もかなり低減されるだろうということもあるものですから、私はこれは避けて通れない、お互い基地問題を解決するには非常に大事な―普天間飛行場問題は小さな問題ではなく、沖縄全体の基地問題の大きなキーポイントだと考えています。先ほど抑止力とおっしゃいましたが、今、南沙諸島であれ西沙諸島であれ、そこに中国の基地ができることによって、日本のタンカーは通ることができません。タンカーがそこを通らずに日本に資源を運ぶ場合、1隻当たりどのぐらいの経済的損失が出るか御存じですか。

○町田優知事公室長 そのことについては勉強したことがございません。

○又吉清義委員 アジア近郊が落ちつかない。北朝鮮からミサイルが飛んでくる。中国もいろいろなことがある状態の中で、力のバランスが崩れたら大変なことになると。そういったことに対する抑止力を考えた場合―日本のタンカーがその近辺を通れずに迂回した場合の費用は、1隻当たり3000万円以上と言われています。毎日1隻当たり3000万円以上の費用が出ることは、日本経済にとって、特に資源のない沖縄県にとって、これはすぐ庶民にかかわるものではないかと。そういったもの全てを網羅してお互い現時点でどうあるべきかということを考える中で、やはり人の命を守るために基地問題を早急に解決する。現時点でどうあるべきかということをいろいろな角度から考えていただきたいということをあえて申し上げて終わりたいと思います。趣旨に従って互いに協力して誠実に対応するということをぜひ私も心からお願いしたい。何も100%満足ではないのですが、やはり普天間飛行場問題が動かない限り沖縄の基地の整理・縮小は、多分、前に進まないだろうと。町のど真ん中から海に持っていくことによって危険度も大分違うということは事実だと思います。現実は現実として受け入れる中で、お互い次はどうするかということを考えるべきだということをあえて申し上げておきます。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 私は、前知事の埋立承認を行った文書をずっと持っています。これを読めば、何が問題かということが非常に明瞭になります。そういうことで二、三点聞きますが、前の知事が埋立承認を行ったコメントがあります。その中で、「現段階でとり得ると考えられる環境保全措置が講じられており、基準に適合していると判断し、承認することといたしました。」これがキーワードですが、前知事は現段階でとり得ると考えられる環境保全措置が講じられているというのに、皆さんはこれに瑕疵ありということで異議申し立てをしています。簡単に言えばどういうことですか。

○多良間一弘海岸防災課副参事 一般的に、環境保全措置については、予測評価に確実性を伴うということで、専門家等の指導・助言を得ながら環境保全措置を講じることがあるという形になりますが、辺野古の場合には環境保全措置についていろいろな留意事項を付すことで、承認段階では現時点でとり得ると考えられる措置が講じられると判断して、その実効性を確保するということにしたところですが、第三者委員会からはこういった専門家等の意見・助言というものを踏まえて改めて判断するというような曖昧な表現が多いということで、その辺の専門家の意見を聞いて、環境保全措置を詳細に検討するとしていることそのものが承認の要件に適合していないと判断して、承認取り消しの理由の一つにしているところであります。

○嘉陽宗儀委員 皆さん方は保全対策について内容書でいろいろ示していますよね。それについて防衛省としての対策が十分にとられていないということで、結局は承認できないということになったと思うのですが、私も何回か質疑しましたが、必要な措置を検討して適正に実施していくという曖昧な表現が実に321カ所。これだけきちんとしないと自然環境は保全できないという意見書が出ているにもかかわらず、それについてはほとんどされていないというのが私の認識ですが、例えばマニュアルをつくってアメリカに提示するということもあります。このマニュアルは幾つぐらいつくって提示したのですか。

○多良間一弘海岸防災課副参事 米軍が行う工事、あるいは工事施工業者等に対して、稀少種等の保全対策についてのマニュアルを作成して対策を周知していくというものが環境保全措置として示されておりますが、現時点でそういったマニュアルが作成されているかどうかということについては承知しておりません。

○嘉陽宗儀委員 ですから、私がこれまで本会議でも委員会でもずっと指摘しているのは、環境保全措置をとりますと言いながら何もされずに、それで環境基準に適合しているということで埋立承認をしました。まさにこれは違法だということで言ってきたわけです。ですから、皆さん方が埋立承認に瑕疵があるということは、私は当然正解だと思います。ところが、埋立承認に瑕疵があると言っているにもかかわらず、何が何でも辺野古しかないという政府側は基地建設を推進しているので、改めて環境保全策は絶対とられていないということについて、きちんとしていく、宣伝しいていく、明らかにするということが必要ではないですか。環境保全策がほとんどとられていないという中身については、皆さん方しか答えられません。

○町田優知事公室長 現在、国地方係争処理委員会に県の申立書を出しております。その中で詳細に第4条第1項第2号の要件を満たしていないということで、例えばウミガメやサンゴ、ジュゴンなど個々に例を挙げながら私どもの主張を立証しているところでございますので、そういうことについてはマスコミに対してもしっかり情報を流していきたいと思っております。

○嘉陽宗儀委員 この埋立承認書の留意事項はかなりきめ細かく書かれていますが、これに目を通してみたら、現在まで何も手を打たないで前知事は環境保全策はできると唱えていますので、皆さん方がこれをだめだというのは当然です。中身を検討もしていない、保全策も打たれていないにもかかわらず保全策をとったと言う。これは私からいえば虚偽です。これについては裁判を通じても明らかにするべきですが、県民に、裁判以外、議会でも明らかになったことについては皆さん方なりの努力で明らかにしていくべきだと思うのですが、いかがですか。

○町田優知事公室長 裁判もそうですし、あるいは国地方係争処理委員会でもそうですが、県の文書については積極的に公開しておりますので、それについては県民に広く認識していただくように今後とも取り組んでいきたいと考えております。

○嘉陽宗儀委員 この問題については、県のほうに道理があり、安倍政権には道理なしということに確信を持ってぜひ頑張ってください。
 先ほど米軍基地の専用施設の割合について質疑がありましたが、改めてもう一回説明してください。

○運天修基地対策課長 平成26年3月31日現在で73.7%でございます。

○嘉陽宗儀委員 別の角度から調べてみたのですが、これは先ほど新里委員からもありましたように、もともと全国的にあった米軍基地が、本土での米軍基地反対運動の結果、縮小され、そのほとんどが沖縄に移ってきたという経過があります。全国の米軍基地の実弾演習場や射撃訓練場のうち沖縄が占める割合は何%かわかりますか。

○町田優知事公室長 そういう資料は持ち合わせておりません。

○嘉陽宗儀委員 持ち合わせていないのであれば、基地の面積図にはきちんと載っていますので、そろばんをはじけばすぐできますから、ぜひ調べてください。私なりに計算したら、実に94%ぐらいの実弾射撃演習場が沖縄に集中しています。本土の基地というのは通信施設や倉庫など、いわゆるすぐに何か危険だというものではなく、住民の近くに置いていてもそれほど危険ではないようなものが本土には残されています。危険なものを沖縄に全部押しつけるという構図が非常にはっきりしているのです。少し調べてみて、これをはっきりさせてもらえませんか。

○町田優知事公室長 大変おもしろい視点なので、ぜひ調べたいと思います。

○嘉陽宗儀委員 これは前の知事公室長にも言いましたが、やはり問題意識を受けとめてきちんと調べてもらいたいと思います。例えば、沖縄から県道104号線越え実弾射撃訓練が移転しましたが、移転先の不発弾処理はどうなっていますか。

○運天修基地対策課長 米軍が県外の演習場で射撃訓練を行うときには、自衛隊の使用条件で行っていると聞いております。

○嘉陽宗儀委員 時間がないので余り議論をする必要はないのですが、我々米軍基地関係特別委員会として、東富士や日出生台、矢臼別など、実弾砲撃演習の結果を全て調査したことがあります。そしたら、撃ち込まれた弾一発一発について爆発したのか、していないのか、破片はどうなっているかと全部回収するそうです。そうしなければ次の演習はしません。そのようになっています。沖縄では不発弾処理や弾薬、薬きょうの片づけはどうなっていますか。

○運天修基地対策課長 訓練の具体的な内容については明らかにされておりません。

○嘉陽宗儀委員 軍事機密上というわけではないでしょうから、少なくとも沖縄県民に対する危険性を考えたら―不発弾があれば、今でも時々爆発して山火事を起こしたりしているでしょう。それについて誰がどうするかという問題はきちんとしないと―これは知事公室が県民の生命・財産を守る立場から米軍基地についてどうするかということをやらないと、極めて危ない状況になります。時々、原因不明の爆発で山火事が起こるというのはこれですから、演習を行った砲弾について、きちんと責任を持って県民が安全に過ごせるように対処すべきだということを皆さん方は改めて申し入れすべきではありませんか。

○運天修基地対策課長 キャンプ・ハンセンの事例でいいますと、SACO合意の最終報告のときに米側が発表した内容によりますと、米国内の演習場と同様に不発弾の処理を行うということで、年1回や半年に1回、そういった処理作業を行うということが発表されております。

○嘉陽宗儀委員 行われているかどうかについても皆さん方はきちんと点検しないと、今でも不発弾が原因で山火事になったりしますので、これについては宿題としてください。

○町田優知事公室長 県外の演習場と沖縄の演習場での取り扱いの違いについての御質疑だったかと思います。その違いにつきまして特に感じたのは、県外の演習場は自衛隊の基地を米軍が使う場合でございます。これに対して、沖縄の演習場は米軍の施設でございます。したがいまして、その点において処理の仕方に違いが出てきているかと思います。ですから、米軍に対してもっとしっかりと自衛隊と同じような対応で処理をしてくださいというのは1つの考え方だと思いますので、私どもも米軍に対してどのような形でしっかりやっているのか、あるいはさせるのか、そういう視点で物申していきたいと思っております。

○嘉陽宗儀委員 最後に、オスプレイの問題です。先ほど知事公室長はオスプレイ配備に反対ということを明確に答弁していますが、これは間違いないですか。

○町田優知事公室長 間違いございません。

○嘉陽宗儀委員 間違いないのであれば、今、オスプレイの離着陸場の建設で東村高江を初め、北部訓練場は大いに荒れています。これについて、オスプレイの離着陸場というのがはっきりしているのであれば、当然その利用する離着陸場についても反対という姿勢を明確にすべきだと思いますがいかがですか。

○町田優知事公室長 東村高江のヘリパッド建設問題につきまして、私どもは議会答弁でもオスプレイ配備の撤回を求める。あるいは反対であるということは何度も申し上げてきたところでございます。

○嘉陽宗儀委員 ところが実際は、今でも現場ではこれ以上着陸帯をつくらせないと住民が頑張っていることに対して、沖縄防衛局も含めて、あの運動を排除せよという協力願いが皆さん方に来ているのではないですか。

○町田優知事公室長 沖縄防衛局から文書が来ておりますし、昨日の協議会でもこの問題が議題になっております。

○嘉陽宗儀委員 これについてはどういう対応をとりましたか。

○伊禮年男土木整備統括監 協議会の中では、そういう要請もあったと聞いております。知事からは、今までは口頭指導を行っていたのですが、文書で行政指導したいということを聞いております。

○嘉陽宗儀委員 この意味がよくわかりません。文書で行政指導したいというのはどちらに対してですか。

○伊禮年男土木整備統括監 現在、反対運動をしている方に対して、基本的には法令違反になっていますので文書で行政指導をしたいと考えております。

○嘉陽宗儀委員 結局、その結果だけを見ると、辺野古については法令違反などは言わずにあらゆる手段を講じて新しい基地をつくらせないと頑張っているのに、ここでは法令違反があるから皆さん方はそれをやめなさいという立場ですか。

○町田優知事公室長 辺野古であれ、高江であれ、私どもは行政でございますので、法令にのっとって対応するということでございます。

○嘉陽宗儀委員 法令の問題は辺野古についてはここでは議論をしていませんが、オスプレイ配備のための基地建設というのは明確ですから、要するにオスプレイ反対と言っているのに、その着陸帯をつくらせないと頑張っている皆さん方を排除する立場なのですか。

○町田優知事公室長 オスプレイの配備について反対であるということに全く変わりはございません。ただ私ども行政として、法令にのっとった対応をしなければならない、あるいは法令に従わなければならないということがございますので、その対応は法令に沿って行うということでございます。

○嘉陽宗儀委員 これはこのぐらいにしておきますが、問題は向こうにオスプレイを着陸させない。そのための最大の努力をしていくことは約束できますか。

○町田優知事公室長 オスプレイの配備を撤回させることについては全力を挙げたいと思います。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、知事公室等関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員入れかえ)

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 次に、本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立に係る12月以降の米軍関係の事件・事故についてを議題といたします。
 ただいまの議題について、警察本部刑事部長の説明を求めます。
 渡真利健良刑事部長。

○渡真利健良刑事部長 平成27年12月から本年2月末までの米軍構成員等による刑法犯の検挙状況について、御説明いたします。
 同期間における米軍構成員等の刑法犯の検挙は、9件14名となっております。
 罪種別では、粗暴犯が2件2名、窃盗犯が6件11名、その他が1件1名となっております。
 検挙した被疑者については、那覇地方検察庁に送致しております。
 以上でございます。

○新垣清涼委員長 警察本部刑事部長の説明は終わりました。
 次に、警察本部交通部長の説明を求めます。
 大城正人交通部長。

○大城正人交通部長 平成27年12月から平成28年2月末までの米軍構成員等による交通事故の発生状況について御説明いたします。
 平成27年12月から平成28年2月末までの米軍構成員等による交通人身事故につきましては、46件発生し、前年同期と比べ14件増加しております。
 同期間における交通死亡事故の発生はございません。
 以上でございます。

○新垣清涼委員長 警察本部交通部長の説明は終わりました。
 これより、12月以降の米軍関係の事件・事故について質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 田勝廣委員。

田勝廣委員 まず交通部長にお伺いしますが、僕らも米軍の交通事故をよく見かけます。車両が大きいものですから、かなり交通渋滞を起こします。そこで、今46件発生し14件ふえたと言っているわけですが、Yナンバーの事故と米軍車両の事故、この区別と通報体制はどうなっていますか。

○大城正人交通部長 期間中の46件の人身事故のうち、軍用車両と構成員等の個人車両との事故の区別については、今、手元にございません。通報体制についてですが、通常は事故を起こしますと110番通報―これは当事者の一方もしくは目撃者などありますが、通常は110番通報されてから、警察官を派遣して事故の調査を行っております。

田勝廣委員 110番は誰がするのですか。被害者なのか、軍用車両側なのか。例えば自損行為もあるでしょう。そういうときは誰が通報するのですか。

○大城正人交通部長 詳細は申し上げられませんが、通常は当事者の一方が行いますし、あるいは目撃者が行う場合もあります。具体的に個別にどちらが行っているかは答弁できません。

田勝廣委員 わけがわかりません。どういうことかと言うと、米軍が自損行為を起こしたり、米軍車両同士で事故を起こすかもしれません。例えば、米軍車両が高速道路を通っていて事故を起こした場合、誰が110番するのか。米軍の場合は英語ですから、また米軍人ですから、わからないわけです。そうすると、そこにパトカーが何分で来てどう処理するのか。あるいは通訳官がいるのか。

○大城正人交通部長 憲兵隊を介して、憲兵隊から連絡があるケースもあるということです。

田勝廣委員 憲兵隊に誰が通報するのかということです。その問題を起こした本人が憲兵隊に連絡するのか。要するに、事故を起こした側が基地の司令部の自分の上司に連絡するのか。その通報体制で、そこから県警に連絡をして―そのシステムがよくわかりません。

○大城正人交通部長 正直に申しまして、具体的な通報体制ははっきりと承知しておりませんが、私の経験から言いますと、米軍関係の事故の場合、その本人が基地内の憲兵隊に連絡して、憲兵隊を介して連絡がある場合が過去にもありました。事件に関してもございました。

田勝廣委員 それが多いのではないですか。ですから、その体制をしっかりしたほうがいいというのは、要するに大型車両がゆえに交通渋滞が頻繁に起きるわけです。通報体制がおくれるとそのまま放置されるわけです。県警がそこに到着するまでにかなり時間がかかります。その場合は一体どうするのか。その交通渋滞がすごいのです。そこは米軍との調整の中で今まで何もなかったのですか。

○大城正人交通部長 これまでに通報体制のおくれで特に問題になったケースは承知しておりません。

田勝廣委員 承知していないから大変なのです。県民は迷惑しているわけです。敏速にするのが普通でしょう。そういうことをしなければ、米軍が自分たちで交通整理をしているわけです。その通報体制は事故を起こした本人が自分の司令部に行うのか、先ほど言ったように110番はわかるはずがないですよね。ですから、米軍の中における通報体制もしっかりしないとだめだということも含めて言っているのです。例えば国頭村から那覇市まで、米軍基地があるところは余計頻繁に起こるわけです。農道であれ、県道、市道、町道、村道であれ、そういうことが頻繁に起こるから通報体制はしっかりしないとだめだという話を私はしているのです。

○大城正人交通部長 米軍に関しては、交通に限らず事件もそうなのですが、特に新兵が赴任してきた場合などは米軍に赴いて、事故があった場合の迅速な通報や、特に日本国と米国の法律の違いなどについての安全教育講座を行っております。

田勝廣委員 これは右と左の通行の違いもある。それから、夜にハイライトで出てくる。車両が大きいがゆえにはみ出して危ない。そして、未熟運転も多いでしょう。ゲート前では未熟運転がいっぱあります。一旦入ってからバックできないなど、僕らも現場で未熟運転をよく見るのです。なぜ未熟運転になるのかということを―これは18歳から20歳前後が多いです。現に、アメリカで練習しているでしょう。運転の学生だという表示がされますよね。いわゆる仮免許をとって、公道で大型車両に乗って練習をしています。こういうことは把握していますか。

○大城正人交通部長 米軍は公用車を運転する場合は、公用車両免許証を米軍が交付しています。それ以外にも、基地の外で個人の車を運転する場合は、それなりの免許証を米軍が交付していると承知しております。

田勝廣委員 そうすると、未熟運転の米兵が新たに沖縄に派遣されて、海外の免許の講習を受けて、そして公道へ出ると。そういうことについては米軍に任せきりですか。これは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定―地位協定ですか。

○大城正人交通部長 細かいところまでは把握しておりませんが、地位協定に基づいて免許の交付がされていると承知しております。

田勝廣委員 これを一つ一つ見ても、地位協定上の問題もありますし、未熟運転の問題もありますし、大型車両の運転免許の問題もあります。こういうことを見ると非常に問題が多いと思うわけです。要するに、日本では考えられないような軍用車両を持っていて、その軍用車両が公道を通っているのです。仮に事故を起こした場合、この事故の処理はどうなりますか。

○大城正人交通部長 基本的には日本国の法律に基づいて一般車両と同様な事故処理になります。

田勝廣委員 例えばスピード違反や軍用車両が横転したとか、破損させた場合の処理はどうなりますか。

○大城正人交通部長 公用車両を運転している公務中の場合は、地位協定によって日本側の第一裁判権で拘置ができないものと承知しております。

田勝廣委員 最近ひどいのは、大きな事故から軽微な事故まで事故が多すぎて交通渋滞が激しいということです。それに対して通報体制を敏速にして、沖縄県警察に早くつながって、沖縄県警が現場を踏査し交通整理をしないと非常に渋滞を生じさせます。ここだけはしっかりと、その通報体制の仕組みをまた私たちにも説明していただければと思います。その仕組みをきちんとつくることが大事だと思います。

○大城正人交通部長 先ほど申し上げましたが、特に米軍車両の事故のために通報体制が問題になったことはまだ承知しておりませんが、そういう事実があれば対応していきたいと思っております。

田勝廣委員 交通渋滞が現に起きているわけですから、そういう事実はわかっているはずです。通報体制ができていないから事実がわからないという話です。車両が横転しているのをよく見ます。そこに警察は来ていませんし、我々のほうが早いです。通報がおくれるから皆さんは現場を見ていないのです。米軍が自分たちで交通整理をしているのです。要するに、その通報体制は米軍がきちんと司令官を介して110番をする。そういう事例がないのではなく、たくさんあるのです。皆さんへの通報体制がないからそういうことが起きるのです。僕らは何回も現場を見ているのです。私が言っているのはそこです。とにかく通報体制をしっかりしないといけません。そういう事例がありませんということでは通らないと思います。事例というのは、誰が皆さんに言うのですか。逆に米軍が言うのですか。交通渋滞が出ていますという事例は県警が言うのですか。それも現場に到着するのが遅かったらなかなか難しいでしょう。ですから、そういう通報体制をしっかりしてくださいということです。

○大城正人交通部長 いずれにしましても、米軍にかかわらず最近は外国人観光客も多いです。外国人の場合でも110番を受理できる体制はとっております。いずれにしても警察官は現場に行きますので、もしその通報体制がおくれて特に大きなトラブルになっている場合があれば報告がされることになります。そういう事実があって我々がまだ把握していないのであれば、そういう状況を踏まえて、改善すべきところがあれば改善していきたいと思っております。

田勝廣委員 米軍の通報体制を明らかにしてください。例えば軍人・軍属が事故を起こした場合、一番最初の通報はどこにするのか。通報したところから県警に通報はあるのか。それとも憲兵隊にすぐいくのか。その辺の通報体制をしっかりすれば時間的にもっと短縮できますので、そこだけ明らかにすれば私なりにまた調査したいと思います。

○大城正人交通部長 先ほど答弁したつもりなのですが、公務中の場合は基本的に憲兵を通じて警察に110番されるということでございます。

田勝廣委員 第一に、憲兵司令部というのはあちこちにあるでしょう。ですから、所属部隊の憲兵に通報が行っているのか、その憲兵隊の本部に行っているのかということを私は言っているわけです。要するに、キャンプ・シュワブ、キャンプ・フォスター、キャンプ・ハンセンの憲兵に行くのかということを聞いているのです。それは私も大体わかります。皆さんはこう言うから、そこを明らかにして、キャンプ・ハンセン所属であれば所属部隊のところなのか、憲兵本部の場合もあるでしょう。そういうところをきちんとしてください。
 2番目に、皆さんも一生懸命米軍の犯罪に対して起訴までどう持っていくかということで検察庁によく送致して、検察が今度は起訴するわけですが、皆さんが送致する中で不起訴となったものは何件ぐらいありますか。

○渡真利健良刑事部長 起訴権につきましては検察庁の所管でございますので、データ的なものについて我々は詳しく把握しておりません。

田勝廣委員 別にそんなに難しいことではないでしょう。皆さんが送致して、検察がその事件に対してどうしたか事例ごとにわかりませんか。

○渡真利健良刑事部長 公判上の対策や今後の捜査など、いろいろな状況を踏まえてぜひとも必要があるという場合は検察庁に問い合わせて把握しますが、全ての事件について問い合わせて把握しているというものではございません。

田勝廣委員 送致するということはそれなりに法と証拠に基づいて行うわけですから、検察庁はそれを受けて起訴しようと判断するわけですよね。そこで私たちが一番知りたいのは、送致されて不起訴になった場合、その不起訴の理由は何だったのか。せっかく送致をしたのになぜ不起訴になったのか。よく米軍関係は不起訴が多いという話も聞いたことがあるので、その不起訴の理由は何なのかということを聞きたいわけです。皆さんは聞けないわけですから、少なくとも送致をして不起訴になったのは何件かということだけはシェアしてもいいのではないですか。

○渡真利健良刑事部長 委員のおっしゃる意味は十分理解しております。我々は起訴、不起訴の有無についてどうしても知らないといけない―被害者対策上、犯人はどうなったかを説明する場合など、ぜひとも必要な場合は問い合わせますが、全ての事件についての確認は今のところ行っていない状況であります。

田勝廣委員 それは残念です。米軍は、軍属を含めて日米地位協定に保護されて、その中で送致するまでの皆さんの苦労は大変だと思います。交通関係などにも全て日米地位協定があってやりにくさがあると思いますが、その中でそれなりの事件性、犯罪性をもって送致するわけですし、そこは自信を持って捜査するわけですから、警察にとっても不起訴ということは余り好ましいことではないと私は思ったりするわけです。皆さんが昼夜かかわらず調べて送致するわけですから、それは検察が少し変ではないか―それは言い過ぎかもしれませんが、それぐらい自信を持って送致するわけですから、その不起訴の内容は何だったのかということは、今後の捜査の関係上、これを知って不起訴にならないような捜査をしようではないかという一つの捜査の方法論からも大事ではないかと私は思っています。ですから、そういう意味でもどういう事件があってどういうことが不起訴になったのかということを調べて、私たち議会に知らしめることもいいことだと思っています。

○渡真利健良刑事部長 やはり事件が発生すれば我々も逮捕するなり、それだけの根拠があって犯罪者として証拠を収集して逮捕するわけですが、やはり犯罪者ですので、それ相応の責任はとってもらうということを念頭に捜査を進めていきます。委員の質疑にあったとおり、多分、関係者の皆さんもその被疑者の処分はどうなったのかというところに非常に関心があると思います。それは当事者ではなくても、県民に不安を与えるような反響の大きい事件等については関心があるところだと思います。我々もそういった事件については検察庁の起訴、不起訴に関心を持っているところではございますが、先ほどから申し上げているとおり、起訴権につきましては検察庁の権限でございますので、これを知らしめるかどうかという分野について我々から答弁することは差し控えさせていただきたいと思います。ただ我々が知っている範囲内で皆様にお知らせできるものにつきましては、お知らせしていきたいと考えております。

○新垣清涼委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 先日の女性に対する暴行事件について、新聞等によると事件を認めるような供述をしている旨の報道がありましたが、どのような進捗状況になっているのでしょうか。

○新垣清涼委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、刑事部長から捜査の進捗状況について説明があった。)

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。

  (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、12月以降の米軍関係の事件・事故についての質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員退席)

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 陳情等の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 陳情等の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議願います。
 休憩いたします。

   (議案等採決区分表により協議)

○新垣清涼委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
 お手元に配付してあります本委員会付議事件を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○新垣清涼委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。


 委 員 長  新 垣 清 涼