委員会記録・調査報告等

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米軍基地関係特別委員会記録
 
令和4年 第 5臨時会

1
 



開会の日時

年月日令和4年9月22日 曜日
開会午後 1 時 23
散会午後 3 時 3

場所


第7委員会室


議題


1 乙第1号議案 訴えの提起について


出席委員

委 員 長  照 屋 守 之 君
副委員長  照 屋 大 河 君
委   員  小 渡 良太郎 君
委   員  島 尻 忠 明 君
委   員  仲 里 全 孝 君
委   員  仲 村 家 治 君
委   員  又 吉 清 義 君
委   員  山 里 将 雄 君
委   員  瀬 長 美佐雄 君
委   員  比 嘉 瑞 己 君
委   員  新 垣 光 栄 君
委   員  仲 村 未 央 さん
委   員  金 城   勉 君
委   員  當 間 盛 夫 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室長  嘉 数   登 君
 土木建築部土木整備統括監  前 川 智 宏 君



○照屋守之委員長 ただいまから、米軍基地関係特別委員会を開会いたします。
 乙第1号議案を議題といたします。
 本日の説明員として知事公室長の出席を求めております。
 乙第1号議案訴えの提起についての審査を行います。
 ただいまの議案について、知事公室長の説明を求めます。
 嘉数登知事公室長。

○嘉数登知事公室長 それでは乙号議案について御説明いたします。
 令和4年第5回沖縄県議会(9月臨時会)乙号議案説明資料を御覧ください。
 乙第1号議案訴えの提起について、御説明いたします。
 資料の中段の議案の概要を御覧ください。
 沖縄県知事が令和3年11月25日付で行った普天間飛行場代替施設建設事業に係る変更不承認処分について、沖縄防衛局長は、国土交通大臣に対して行政不服審査法による審査請求を行いました。
 国土交通大臣は、審査請求を受けて、令和4年4月8日、変更不承認処分を取り消す旨の裁決を行いました。
 この裁決により、裁決が無効でない限り、変更不承認処分が取り消され、沖縄県知事は、裁決の趣旨に従い、改めて埋立地用途変更・設計概要変更承認申請に対する処分をしなければならないこととなったことから、普天間飛行場代替施設建設事業が遂行されることにより本県の利益が侵害されるおそれがあるため、国土交通大臣が行った裁決の取消しを請求し訴えを提起するため、議会の議決を求めるものであります。
 以上で、乙第1号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○照屋守之委員長 知事公室長の説明は終わりました。
 これより、乙第1号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 確認からしていきたいと思います。
 朝の質疑でも気になるんですが、これまでの費用の総額で約2億円余りを皆さん予算化して実行してまいりました。御承知のとおり11回の訴訟があります。その中で係争中が3件。敗訴が4件。あと和解による取下げとなっているんですが、本当にこの基地問題で何が解決したのかなと。目に見える形で何が解決したのか、まずその点からもう少し明確に御説明してもらえませんか。

○嘉数登知事公室長 訴訟の効果という観点から答弁させていただきます。これまでの訴訟のうち、平成28年の和解により3件の訴訟が取下げに至ったこと。和解により政府は平成28年3月4日から平成28年12月26日までの289日間工事が中断されたこと。訴訟により辺野古新基地建設問題についての国民世論を喚起するなど一定の効果があったものと考えております。
 また、県はこれまで普天間飛行場の辺野古移設の問題について、集中協議、政府沖縄県協議会及び和解条項に基づく協議に関する作業部会など様々な形で政府との協議を行ってきていますが、特に和解後の政府沖縄県協議会において普天間飛行場負担軽減推進会議の再開及び和解の協議に係る作業部会が4回開催されるなどしたことも、大きな効果の一つであると考えております。

○又吉清義委員 協議というのは、今の説明によると訴訟しないとできない事項なんですか。そんなことはないでしょう。皆さん方のやる気でしょうこれは。協議は。

○嘉数登知事公室長 効果として、御説明した―まずはやはり工事が中断されて協議が進んだということがありまして、その和解後に政府と沖縄県協議会が開かれたというようなことについても効果の一つであると考えております。

○又吉清義委員 すみません、全く理解ができないんですが。工事が中断することによって基地問題は一日も早く解決できるわけですよね、皆さんの説明からすると。そして、お互い協議をするということは、これまで訴訟をしないとできないという取決めとか規約でもあるんですか。

○嘉数登知事公室長 訴訟しないと話合いができないということではなくて、訴訟を契機としてお互い―例えば工事を中断して集中協議をしてきたと。お互いがそのテーブルについて議論ができるようになったということは一つの大きな成果であると考えております。

○又吉清義委員 ですから、訴訟をして、当初工事もストップをして、国からも最高裁からも和解をして進めていきなさいというのが和解の大きな理由だったと思いますよ。13項目でしたか、あったのは。皆さんは一緒に和解をして進めるためどころか、やっているのは相変わらず皆さんから対立だけをあおっているんじゃないですか。ですから、私は別にこの訴訟をしてこういう莫大な2億円余りの予算も費やす中で、基地問題の何が解決できたかとそれだけ聞いているんですよ、それだけ。何もないんじゃないですか。

○嘉数登知事公室長 委員、和解の効果というものと、今回我々が裁決の取消しを求めて抗告訴訟を起こそうとしていることは別個であると我々は理解しておりまして、前回の和解は今回の抗告訴訟、そこまで縛っているというか、拘束しているものではないと考えております。

○又吉清義委員 すみません、全く私意味が分からないですが。じゃあもっと端的にいきましょうか。2018年に沖縄県が埋立承認を撤回したときに、これから皆さんは国土交通大臣から沖縄県が審査を申し出たとか、国地方係争処理委員会とかいろんなものをやる中で、最終的には2020年3月26日には最高裁で県の上告を棄却されると。これは福岡高裁那覇支部でもまず皆さん駄目だと。判決は、県の訴えは棄却される。そして10月30日に沖縄県が上告受理を申し立てた。これを最高裁でもまた棄却をされる。そういうふうに、埋立承認の撤回に関してはこれおかしいですよと。皆さんのものはどう判決が下されたかというと、例えば国の裁判の原審の判断は是認することができる。原判決にそのような違法性はなく、論旨は採用することができない。要するに皆さんの訴えは採用することができない、そういった反論がしっかりと出ているのも事実だし、これ1回じゃないですよと。1回目、2回目も出る、そしてなおかつ、次はじゃあこのように機関訴訟で最高裁からしっかりと棄却をされて、皆さんは埋立承認撤回を撤回するわけですよ。そしたら皆さんは次に何をしたかというと、今度はそこで抗告訴訟に移りましたよね。まずそれは間違いないですか。この抗告訴訟に移って、その後那覇地裁と福岡高裁那覇支部でどのような判決が下されていますか。

○嘉数登知事公室長 委員今御指摘の点は、令和元年8月7日提訴の裁決に対する抗告訴訟の件だと理解しておりますが、それでよろしいでしょうか。
 現在係争中の抗告訴訟について、地裁は県側の訴えを却下しております。これは、本件の訴えは法律上の争訟に当たらないと―この訴訟は、法律上の争訟性があるかどうかというところと、原告適格があるかどうかという点が争点となっておりまして、地裁のほうでは、まず本件の訴えは法律上の争訟には当たらないということが言われております。
 それから、2点目のその原告適格ですけれども、本件の訴えは法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであることから、原告は行訴法9条の法律上の利益を有するものに当たらず、原告適格は認められないというところが地裁の判決でございます。
 その次に、高裁の判決ですけれども、ここでは法律上の争訟性については、本件の訴えは沖縄県が国を被告として裁決の取消しを求めるものであり、これは平成14年最高裁判決とは事案を異にすると―地裁のほうでこの平成14年最高裁の判決を引用していたんですけれども、この高裁のほうでは14年最高裁判決とは事案を異にするという言い方がされております。そこで、差し当たり原告適格を有するか否かについて判断をするということで、本件では自治権という観点から憲法、自治法及び埋立法の関係規定を検討したとしても、沖縄県の有する権利利益として私人が裁判を受ける権利によって救済を認められるべき性格の権利利益と同等のものを見いだすことは困難であると言わざるを得ないということで、高裁の判決が出ておると。それについて、県は不服があるということで上告受理を申し立てているという状況でございます。

○又吉清義委員 ですから、それで進める中で、皆さんの訴訟では機関訴訟では最高裁の判決が出ましたよと。埋立承認の撤回は撤回で、埋立承認はそれでいいんですよと。明確に結論が出ている中で、次は皆さん、それに不服だからということで抗告訴訟を起こして、皆さんはいろんなものを―まずは那覇地裁なり福岡高裁那覇支部にそういった提訴をするんだけど、いずれも却下をされる。却下をされて、やはりそこでも不服だからということで抗告訴訟ですから、次は最高裁に出してこの判断待ちになっているのが今日の姿なんですよ。
 ですから、既に機関訴訟で明確にこれはこうですよ、ああですよ、皆さんの主張は通りませんよと、おかしいですよと。最高裁から判決が出された。しかし、出されたものに関して皆さんが、いや不服だからということでやることに関していかがなものかなと思うんですよ。最高裁で既に結果が出ていなければいいですよ。これ最高裁で結果が出たのを、埋立承認もそうですし、サンゴの移植も出たし、それ出る中で皆さんは、私からするといたずらに抗告訴訟だけ起こしておりませんかと。そして、それで何か前進があればいいですよと。だから何か前進はありますかと、まずそれもないと。それで果たしていいのかなと。私はそこに非常に疑問を持っているわけですよ。お互い予算をかけ、基地問題を解決するためにやるのが大きな趣旨・目的なんですけど、皆さんはこういった裁判をやって訴えをすることによって工事を止めた。立派な成果と言うんだけど、間違いじゃないですかと。一日も早く危険性を除去するのが目的なのに、なぜ工事を止めることが目的なんですかと。おかしいんじゃないのと思っているわけですよ。
 ですから、今回もこの抗告訴訟をするんですが、確認しますけど皆さんは勝ち負けは関係なく予算をかけ、時間の無駄じゃないかと私は思うんですが、皆さんはこれは今までこの11回も訴訟をする中で勝ったことは一度もないと。勝てる要素も全くない状態でこんなことしていいのと。私はこれが非常に疑問なんですよ。皆さんこの11回の中で、一度の訴訟もせめて和解ぐらいが最高であって、あとはもう敗訴、係争中で、係争中もこれ答えが出るのは時間の問題なんですが、まず今回、これを訴えることによって、本当に勝てる自信あるんですか。また敗訴しても別にどうでもないと思っているのか。こんな執行体制でいいのかと疑問を持っているんですが、まずこれを訴えの提起にすることによって、抗告訴訟することによって結果は全く皆さん無視してやっているんですか。結果はこうなると予測してやっているのか、考えずにやっているのか、どんなですか。

○嘉数登知事公室長 訴訟を提起するからには、負けといいますか、敗訴することを前提として訴訟を起こすということはあり得ません。県が行った不承認処分等々について、これまでも弁護士それから行政法学者等々といろいろと意見交換をして、県に正当性があるということで今回議案を提案し、抗告訴訟を提起したいと考えております。
 それと、辺野古新基地建設事業では、我々は一日も早い危険性の除去にはつながらないということは、これは繰り返し述べてきたところでありまして、この姿勢は変わっておりません。それから、先ほどはその承認撤回後の抗告訴訟についてるる説明させていただきました。確かに地裁判決では法律上の争訟性、それから原告適格について、これが認められないとしておりましたけれども、高裁においては少なくとも沖縄県が国を被告として裁決の取消しを求めるものであって、平成14年の最高裁判決とは事案を異にするよということで、これは地裁からはちょっと引いた判断にはなっているのかなと思っております。なので、原告適格を有するか否かということについて、高裁のほうでは判断をされていて、その高裁のほうでは原告適格を見いだすことは困難であるとしておりますけれども、それについて我々は不服があるのでこれを最高裁に訴えているというような状況でございます。

○又吉清義委員 だから、訴えるのも非常にいいんですけれども、訴えている中で皆さんが訴えている機関訴訟の部分は全て負けていますよと。抗告訴訟の部分だけですよという、部長の機関訴訟と抗告訴訟の違いが分からないものだからずっとこういう答弁をなさっているんですが、機関訴訟のほうでは今部長が訴えることは全てこれ駄目ですよと。最高裁で判決出ていますよと。出ているのを、あえてなぜこのようにダブってするかということで、私はだから今日の冒頭でもこの議案の概要で1、2、3は何に該当するんですかと。これ地方自治法251条の5だったかな、これによって機関訴訟に当たるんですよと。これ抗告訴訟のテーマじゃないですよと。そういう中でやることはおかしくないですかと。私はそれおかしいと思っていますよ。皆さんの地方自治法251条の5だったかな、そこに、機関訴訟とはまた抗告訴訟とは別のものであるんですけど、これは今機関訴訟に当たる分野だということで部類分けを私はしているんですが、皆さんはそういった部類分け云々は全くしていないと理解していいですか。

○嘉数登知事公室長 委員、提出議案の概要について御質問がありますけれども、この1、2、3、4についてということでございました。この1、2、3。これは行政手続で、訴訟ではないです。

○又吉清義委員 いや、訴訟じゃないですよ。その訴え自体が機関訴訟の部類に属しますよということです。皆さん抗告訴訟をしているわけですよ。ですから、1、2、3にしては既に結論は出ましたよということですよ。出ているものを、あえて皆さんそれについて、なぜまたあえて提起する必要がありますかということですよ。この内容等については。もちろんテーマは少し違いますよ。

○嘉数登知事公室長 委員おっしゃっているのは、その1、2、3を通して最終的な判断と言いますか、出たということを言っているかと思うんですけれども、この変更不承認処分を取り消す旨の裁決が最終的な判断であるとは考えていなくて、その裁決の違法・無効を我々は今訴えている状況にあると思っています。訴えようとしていると考えております。

○又吉清義委員 確かに、今変更不承認処分なんですけど、しかし、皆さん埋立てをするときに―土木部長もおっしゃっていましたよ。埋立てをするときに変更はありますかと。やはり変更もありますよと。そして、当初の埋立承認撤回のときに皆さんが出したものの中でもこういったものは出てくるよと。判決の中で。出てくる中で、埋立承認撤回を撤回しなさいと言われているのが最高裁で出たのが2020年になるわけですよ。2020年をベースに考えて皆さんはやっていかないと、最高裁でも結論が出たものに関して、これはさておいて今度変更承認に関して皆さん別問題だと言うのは、最高裁ひっくり返りませんよと。そして皆さんも、現に行政を進める中で事業で埋立てを実行するときに、県自身も変更しながら進めていくのに、自分たちがやるときはオーケーで国の事業になったらこれは別問題だと、こんなの通りませんよと。国も民間も全部一緒ですよと。私はそれで理解しているからあえて―確かにこれは変更不承認処分ですから、確かにテーマは違うけど、中身の全体の枠からしたら埋立承認のこの処分ということからすると一緒の中身だと理解するから皆さんに教えているわけですよ。ですからこれ、機関訴訟で既に答えは出ましたよと。皆さんいろんなテーマをぶつけようが、行政手続でやるものは全て結論出ましたよと。後は行政手続以外の議会の意思としてやる抗告訴訟に関しては、もちろんそれは構わないでしょう。しかしこれも結論はやはり出ますよと。それをごっちゃにしていいですかということも1点聞いているわけですよ。私は2020年が大きなベースになると信じておりますが。

○嘉数登知事公室長 これまで辺野古新基地建設問題における公有水面埋立法に関連した2件の最高裁判決におきましては、まず埋立承認に関して、当初の埋立承認に違法等がない、それから埋立承認は国の機関が固有の資格において受けたものではないと判断したもので、今般の変更承認申請に対する処分については、当初承認が有効であることも踏まえて審査を行い、これは不承認としたものです。このため、今般の変更承認申請に対する不承認処分の判断においてはさきの最高裁判決を踏まえ適切に判断をされており、違法性はなく、適法になされた不承認処分を取り消した国土交通大臣の裁決は違法であり、県としてはその取消訴訟を提起したいと考えております。

○又吉清義委員 ですから、この取消訴訟をするために抗告訴訟をやっているんですけれど、最高裁ではこういった違法性はないと判断したものに対して行政手続に関しては違法性がないもの、この申請に関してはないと判断されたのに、皆さんはそれを行政上で訴えができないから抗告訴訟ということで議会に議案を出すわけですよ。ですからそれがおかしくないですかと。勝てる見込みがあるんですかと。我々議会はそれをやって勝てる見込みがあるんですかということと、既に2020年度にこの皆さんがやっている抗告訴訟―まだ係争中のものがあるんですが、これもまだ那覇地裁であり福岡高裁であり、棄却されて負けていますよと。とてもきついかもしれませんけれども。あと最高裁に皆さん上告をするんですがこれも結果待ちですよと。まさか1審、2審でノーとやったのが、最高裁で丸になるかどうかは私は分かりませんけど、その元となる行政手続のもの、申請に関しては最高裁では皆さんの意見は通っていないですよと。それを言っているわけですよ、だから。

○嘉数登知事公室長 質問には2つあったのかなと思っております。勝つ見込みはどうかという点については、県としては変更承認申請の内容が公有水面埋立法の要件を満たさず不承認処分は正当であることなどから、今回の裁決は違法なものであると考えておりまして、裁決の取消しを求める訴えの提起を議案として今回提出して審議をいただいております。
 本議会において議決が得られましたら、準備が整い次第訴えを提起し、裁判において県の正当性を主張してまいりたいということと、現在係争中の抗告訴訟については、確かに先ほど説明したように地裁判決、それから高裁判決においても控訴を棄却という結果にはなっておりますけれども、内容に我々は不服があるということで最高裁のほうに持っていっておりますので、その最高裁において県の正当性というものをしっかりと主張してまいりたいと考えております。

○又吉清義委員 別に主張することは構わないですよと。でもそれでどういった基地の解決策がありますかと。こんなに皆さん11回も争いをして、ですから私は言っていますよ。何か前進ありましたかと。それをずっと聞いているけど、目に見えてこれは前進しましたという自信を持って何があったかと聞いているんですが全然ないし、今回も皆さんの大事な議案の概要の4番目に書いてありますよ。これは文信議員も私も両方聞いていますよ。普天間飛行場代替建設事業が遂行されることにより、本県の利益が侵害されるおそれがあるためその訴えを提起すると。利益が侵害される。我々宜野湾市に―あれ何ですか、飛行場がなくなったら、町のど真ん中から飛行場が動いてしまったら我々宜野湾市民は利益が侵害されるんですか。これをまずお答えください。

○嘉数登知事公室長 訴えの提起に係る乙第1号議案の中の項目に、事件の概要には国土交通大臣は令和4年4月8日に当該不承認処分を取り消す旨の裁決を行ったと。沖縄県知事が当該裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をすることにより、普天間飛行場代替建設事業が遂行され本県の利害が侵害されるおそれがあると記載しております。これは、県が公有水面埋立法に基づき適正に行った不承認処分を違法な裁決によって取り消されたことから、そのような違法な裁決を前提にして普天間飛行場代替施設建設事業が遂行されることにより、本県の利益が害されるおそれがあるということを意味しておりまして、この普天間飛行場代替施設建設事業が遂行されるという前に、違法な裁決を前提にということが意味としては含まれております。

○又吉清義委員 皆さんがそう解釈するのは勝手だと思うんですが、最高裁の判決で違法という言葉は出てこない。違法ではないと書いていますよ。なぜ皆さんそれを違法と言い切ることができるんですか。今違法であると言っておりますが、最高裁では違法でないと出ているんですよ。

○嘉数登知事公室長 私が先ほど答弁させていただいた違法な裁決を前提にということで、今回我々が争おうとしているその裁決に関しては、今その関与取消訴訟ですとかいろいろ提起させていただいておりまして、これ最終的な判断は出ていないと理解しております。

○又吉清義委員 今確かに変更承認申請についてはまだ出ていませんよ。しかし、これまでのものは出ていますよと。2回も出ていますよと。最高裁ですよ。2回も出ているから言っているんですよ、私は。ですから、2回も全く同じ内容で出して、ただ名前と部分だけですから全体からはよろしいと。全体枠でよろしいと言っているのに、例えばお家を造るのに、こっちにお家を造っていいと、何階建てで造っていいと決まっているのに、便器を取り替えようとしたらこの便器では造れませんからこの建物は違法ですよと言っているのと私は一緒だと見ているから言っているんですよ。今の部長の答弁はそういうふうにしか聞こえませんよ。

○嘉数登知事公室長 当初の埋立て申請と今回の埋立変更承認申請というのは、私は中身は違っていると理解しております。その後に軟弱地盤とかいろいろな問題が出てきて、それであるからこそ変更承認の申請を出してきていると。それに対して沖縄県は、公水法に照らして適正な判断をしてこれ不承認処分としたものでありまして、それに対して国交大臣は裁決をしたわけです。それはまだ最終的な判断には至っていないものですから、それを関与取消訴訟というところでも訴えておりますし、そもそも裁決そのものが違法無効であるということで今回抗告訴訟というものを議会の議決が前提ですけれども、それを検討しているという状況でございます。

○又吉清義委員 ですから、この行政ではできなくて議会でもって訴えをしようというのが抗告訴訟なものですから、先ほど言った工事を進める中で変更も出てきますよと。県でさえも埋立事業をするのに変更が出てきたものをしっかりと精査をして段取りをすれば、それが立派なものかと思うんですよ。ですから皆さんも大事なのは、普天間飛行場をなぜ動かすか。町のど真ん中にあって危険な状態である。まちづくりもいびつな状態である。そして県民に対する余りにも損害であり被害が大きいと。そういう中でSACO合意で、これが日本全国どこも受け入れるところがなくて辺野古が断腸の思いで受け入れましたよと。それも辺野古は条件つきで受け入れていますよと。陸地の中であり山奥の中であり、ヘリパッドがあるのをこれもそこから撤去をして埋立てをしてそこに移してもらいたいと。だから条件移設でやろうというのが原点なんですよ。その原点の趣旨に基づいて造ろうとしている、動かそうとしている。そこに造ってそれが動くことによって、県民で被害を受ける人が利害関係というのは私は生活環境がよくなるかなと見ていますよ。ですからその中で工事を進めるに当たって、やはりこれは現場でありますからいろんな変化が出てきます。それをクリアしながらやろうというのが私は変更申請だと見ています。しかし皆さん、この変更申請をしっかり認めるのか認めないのか。今の形ですると、何が何でもとにかく単に造らさないと。その一点にしか見えないものだからおかしいんじゃないのということで、この抗告訴訟も単なる引き延ばしにしか私は見えません。

○嘉数登知事公室長 これは本会議のほうにおいても答弁させていただきましたが、県は今般の国土交通大臣の裁決、県が公有水面埋立法に基づき適正に行った不承認処分を取り消すものであることから、これは違法であると考えております。具体的には、変更承認申請の内容が工期を当初の承認と比べて実質3倍以上に長期化するなど、埋立ての必要性や国土利用上の整合性が認められないことに加えまして、軟弱地盤が海面から90メートルの深さに及ぶ―これB27地点において力学的試験を実施しておらず、災害防止への配慮が不十分であると考えております。
 さらに、工事に伴う水中音がジュゴンへ影響を及ぼしていることは否定できず、地盤改良に伴い海底地盤が最低14メートルの高さまで盛り上がる箇所の調査が実施されておらず、環境保全への配慮が不十分であるなど公有水面埋立法の要件を満たさないものであると考えております。また、国の機関たる沖縄防衛局は一般私人とは異なって、法律上工期を実質3倍以上に変更する場合にあっても変更の許可が不要とされているため、私人では立ち得ない立場であるというほかなく、不承認処分は固有の資格において受けた処分に該当し審査請求は不適法であることから、裁決はそもそも無効であると考えておりまして、そういった考え方の下に我々は今回その抗告訴訟というところを検討している状況でございます。

○又吉清義委員 まあ公室長とは幾らやっても多分折り合わないと思うんですが、やはり一番大事なのはこの原点は何ですかと。そこを完全に置き去りにされて、今違う論争に行っているようにしか思えないんですよ。やはり人の命を守る、そしてこのように被害を被っている方々を救ってあげようということでやろうとしている事業であって、今皆様方にこの環境問題、これは皆様方が不十分だと言えば不十分です。しかし先方は十分だと言えば十分です。そこはどこでお互い整合性を持って宜野湾市民の10万市民の命を守るか、そして危険性を除去するか。私はそれを完全に今ないがしろにされているとしか思わないものですから、それでいいのかということで、だから皆さんが進めている事業に関しても、一日も早くであればいかにしてそれが解決するか、解決に向かって行政も一緒にするかが本来の筋かと思うんですよ。皆さんのそれ、そういう形が私には全く見えないように思えるんですが、行政としても知事はとにかく基地は造らせない。その1点だけにしか思えないんですが、やはり趣旨はそれ以外にもあるんですか。やはり基地問題を解決するというのは、基地を造らせないというその1点だけに固執しているのか、皆さんとして、行政としてあるべき姿で整合性を持って、やはり原点に立ち返ってこの工事を判断するのかしないのか。これはどちらですか。

○嘉数登知事公室長 一日も早い危険性の除去というものが原点だと思っております。ただ、辺野古の埋立てによってはこれが実現できるかどうかというところについては、本来非常に疑問があると考えております。その一日も早い危険性の除去という意味では、我々はオスプレイの12機程度の県外、あるいはその普天間飛行場所属機の県外配備というようなことについても併せて求めているところであります。

○又吉清義委員 そう言いますけれども、知事自身が実際そういったアクションを起こしたのか、知事公室長もそういったアクションを起こしたのか。例えば鹿児島にも、馬毛島にも訓練を引き受けてくれと一度もまだやったことないですよね、正直言って。ですからあまり皆さんの誠意が感じられないんですが、あまりやっても意味ないですから、再度伺いますけれども、本当にこの県民の―本県の利益が侵害されたことについて再度もう一回伺いますけれども、利害が侵害されるおそれがある、おそれがあるというのは、これは私は仮定としか思っていないんですが、これは皆さんは確定でやっているんですか。どちらですか。

○嘉数登知事公室長 県の利益がという御質問だと思いますけれども、国と地方公共団体は対等協力の関係であるにもかかわらず、違法な裁定的関与によって沖縄県の処分が取り消され、さらに違法な裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならないことになれば、公有水面埋立法に基づき不承認処分を行った沖縄県の自治権の行使が著しく侵害されると考えております。
 さらに加えまして、埋立工事や軟弱地盤の改良工事により、事業実施区域等の貴重で豊かな自然環境は不可逆的な被害を受けるなど、地域環境は著しく侵害されることになります。すなわち、県は環境保全等に十分配慮されていないことなどを理由に、公有水面埋立法に基づき適正に不承認処分を行っているところですが、この不承認処分が違法な裁決によって取り消されたため、この違法な裁決を前提に事業が遂行されれば、自然環境等の本県の利益が侵害されるおそれがあると考えております。

○又吉清義委員 公室長が一生懸命説明していますが、私は理解できないんですが、違法な工事、違法な工事とよく表現しているんですが、国たるものが皆さんに違法な工事を申請すると信じているんですか。私はそういうのあり得ないと思うよ。しっかりと調査をし、しっかりと計算をし、100%を尽くして皆さんに申請するんであって、皆さんの県の考えは違法な工事、違法な工事、違法な申請と表現しているんですが、これは間違いだと思いますよ、私は。皆さんはこの違法、違法という言葉を使っているんですが、何を基に違法と言っているのか理解できないんですが、皆さんは国が申請する申請においてはそう理解をしているんですね。これは間違いないですか。

○嘉数登知事公室長 申請者が国であるか一般私人であるかということではなく、申請されたものを―今回は変更承認申請ですけれども、それを公有水面埋立法に照らし合わせて検討した結果、不承認処分となったものであると考えております。

○又吉清義委員 最後に、私はまず1点目に何が言いたいかというと、やはり一日も早い危険性の除去という姿勢であれば、皆さんも誠意を持って―確かに悪いのは悪いで指摘していいですよ。それは反対しません。しかし、皆さんが指摘しているのは引き延ばしにしか思えないと。さっき言ったように工事を中断していることを皆さんは実績と言うぐらいなんだから。一日も早い危険性の除去であれば、皆さんもスピーディーに判断をして、そこにいかにしてできるか、そうすることによって宜野湾市民の命を救うこともできる。まずそれが1点目。
 そして2点目に何が言いたいかというと、皆さんが出したものは今最高裁でことごとく負けている。それを今度は、行政ではできないから議会の力を借りて抗告訴訟をする。しかし、最高裁で出たものが、これをベースに抗告訴訟をやる中で、私はこれがひっくり返ることはないだろうと。現に那覇地裁であり、福岡高裁であり、既に皆さんは棄却をされている。既にノーだと言われている。そういう中で今回もこれをすること自体、私は基地問題の解決に何の役に立つのかと。何も役には立たずに、正直に言っていたずらに工事の引き延ばしであり、予算の無駄遣いであり、そういうものに私は行き着いていると思っているからそれを聞いているわけですよ。皆さんは訴訟をするという意思であればそれも構わないけど、この訴訟で負けた場合、誰が責任を取るんですか。

○嘉数登知事公室長 まず最初の訴訟の効果というところで、これまで工事が中断されたことのみが効果ではなくて、中断されてお互いが協議をすることができたというところは私は効果であると考えております。それから、県はかねてから政府に対しては対話による解決の必要性、それから重要性を繰り返し述べてきております。この沖縄の過重な基地負担の軽減を図るためには、政府に対し申し上げることは申し上げ、問題点を指摘しながら必要に応じ連携して取り組むことが重要であると考えておりまして、この対話の必要性と違法行為への対応としての訴訟はこれは別であると考えております。
 それからもう一点。県が敗訴した場合、誰が責任を取るかということでございますが、裁決の取消しを求める訴えの提起を議案として提出させていただいております。御審査をお願いしておりますけれども、この段階で敗訴を前提とするような仮定の御質問にお答えすることは差し控えさていただきたいと思っております。
 
○又吉清義委員 別に答弁要りませんよ。だから今よく皆さんが言う仮定のものにはお答えできませんと。しかし皆さんは、この本県の利益を侵害されるおそれがあると。これも私は立派な仮定だと思っているわけよ。だから皆さんは訴訟するわけじゃない。仮定のものにすがって皆さんは訴えをするんですが、大事なのはそういった―やはりそれも見極めていくべきだと思います。私は勝てないと見ています。
 以上です。

○照屋守之委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 今回提起している訴訟とこれまでの訴訟の違い、これについて私も質疑させていただきます。資料3の3でこれまでの訴訟の一覧があります。この辺野古の基地建設をめぐって11件の訴訟がこれまで行われてきました。これよく見ていくと、大きく2つに分けられるのかなと思います。1つは国の関与をめぐる訴訟、もう一つは抗告訴訟。この国の関与を取り消す訴訟と抗告訴訟、この違いというのは何ですか。

○嘉数登知事公室長 関与取消訴訟ですけれども、これは地方自治法に基づき違法な国の関与の取消しを求める訴訟となります。当該訴訟は国土交通大臣が行った裁決、これが行政不服審査制度を濫用した違法な関与であることを明らかにするため、沖縄防衛局が審査請求の適格を欠いてること、それから国土交通大臣が審査庁となり得ないこと等を主張しております。これに対して抗告訴訟ですけれども、これは行政事件訴訟法に基づき違法な裁決の取消しを求める訴訟となります。この抗告訴訟では裁決が違法なものであることを明らかにするため、審査請求の違法性等の主張に加えまして県の承認取消が適法に行われたものであり裁決の判断が誤りであることについても併せて主張すると考えております。

○比嘉瑞己委員 この関与の取消しというのは、国がいろんなことをやってきたその手法についての訴訟。抗告訴訟というのは国によって行われた裁決そのものが問われる裁判と理解していいのですか。

○嘉数登知事公室長 委員御指摘のとおりです。

○比嘉瑞己委員 過去11件訴訟をやりましたが、そのうち抗告訴訟は何件あるのか。その判決結果はどうですか。

○嘉数登知事公室長 これまで11件の訴訟をやっておりますけれども、8件が機関訴訟。2件が抗告訴訟となっておりまして、1件目の抗告訴訟―これは平成27年執行停止決定に係る、これは和解による取下げという形になっております。それから2件目です。これは令和元年ですけれども、裁決に係る抗告訴訟。これは現在係争中ということで、今回議案を提案させていただいておりますけれども、今回の議案を通していただいて訴訟を提起することが可能となりましたら3件目になるということになります。

○比嘉瑞己委員 過去2つ、1つは取り下げられている。1つはまだ最高裁で係争中という意味では、判決はまだ一回も出たことはないわけですよね。

○嘉数登知事公室長 抗告訴訟に関してはそういう理解になります。

○比嘉瑞己委員 1つは取り下げて、まだ係争中のものは令和元年―2019年の抗告訴訟。この2019年の抗告訴訟というのは、その元になっているのは翁長県政時代の承認撤回に対する国の裁決についてを争っている訴訟だと理解しています。今回また抗告訴訟なんだけれども、その2019年の抗告訴訟と今提起されている今回の抗告訴訟、この違いは何ですか。

○嘉数登知事公室長 承認の撤回に係る訴訟が前回の抗告訴訟で、今回提起しようとしているのは、変更承認申請に係る不承認処分に対しての裁決―この裁決の取消しを求めて訴えるというものが今回の抗告訴訟ということになっております。

○比嘉瑞己委員 改めて私の理解を述べさせてもらいますけれども、2019年の抗告訴訟は翁長県政が行った承認撤回に関する抗告訴訟である。それは現在も最高裁にて係争中であり、判決はまだ出ていない。一方で、今回の抗告訴訟は今の公室長のお話だと、この間軟弱地盤が見つかって、政府が設計変更申請を行って玉城デニー知事が不承認を行った。この不承認に対しての抗告訴訟という理解でいいのか。よろしいですか。

○嘉数登知事公室長 委員御指摘のとおり、変更承認申請に係る不承認に係ることが原因といいますか、契機となっております。

○比嘉瑞己委員 なので、いろいろ裁判やってきたけれども、その玉城県政が行った設計変更の不承認に対しての抗告訴訟としては初めての抗告訴訟という理解でいいんですか。

○嘉数登知事公室長 御指摘のとおりです。

○比嘉瑞己委員 裁判が多くて頭の整理というのが、県民に特に伝わっていないと思うので、やはりこういうところをしっかりと県としても県民に知らせていく必要があるのではないかなと思っています。
 それで、これまで辺野古をめぐる訴訟、裁判を見てきましたけれども、その多くが例の国の関与の在り方だったりが入ってきて、その入り口論で裁判が県の主張を退けている。門前払いをしているというのが多かったと思います。その県が提起した国の裁決、これは違法であると県は主張しているわけですよね。ただ、この国の裁決の違法性については司法で判断を示されたことはないと私は思うんですが、いかがですか。

○嘉数登知事公室長 令和元年に提訴した県の承認撤回に係る抗告訴訟ですけれども、これは国土交通大臣が行った承認撤回を取り消す裁決の取消しを求めての訴えの提起でありましたけれども、これは現在係争中と。同訴訟では国土交通大臣の裁決が公有水面法に照らして違法であるか否かに加えまして、裁判所が判決を行うために必要な訴訟要件―これは先ほど来説明している法律上の争訟性があるかどうか、原告適格があるかどうかということが争点になっていまして、最高裁に係属中であります。ただこれまで、埋立承認の撤回に係る公有水面埋立法の要件に関して、実質的な審査は行われてこなかったものと理解しております。

○比嘉瑞己委員 一言で言えば実質審理はされていない。結局、その翁長県政の承認撤回だったり、玉城県政の撤回だったり、玉城県政のこの不承認についても、その中身の実質審理がされないで門前払いが続いているというのが私は現状だと思います。そういった意味では私は今司法も問われていると思うんですよね。この間何度もそういった形で実質審理まで入ってもらえなかった。そこをやはり打開していかないとこの裁判もどうなるか分からないという、そこは私が懸念しているところです。そういったことが続いてきたわけだから、やはり沖縄県として司法が本当に実質審理をしてくださいというような、こういった働きかけというのが今一番重要だと思うんですけれども、その点についてはどういったお考えをお持ちですか。

○嘉数登知事公室長 我々も抗告訴訟で実質審議が行われればというところは十分考えております。今年の4月に国交大臣が行った県の不承認処分を取り消す裁決について、そもそも県は変更承認申請の内容が公有水面埋立法の要件を満たさず、不承認処分は我々は正当であると考えております。
 それからもう一点、今般の不承認処分は沖縄防衛局が固有の資格において受けたものであり、本件の裁決は権限の濫用としてなされたものであると考えておりまして、これは何も県庁だけで判断している話ではなくて、先ほど来、我々は弁護士でありますとか行政法学者等々からもいろんな意見を聞きながら理論構築しているものであって、今述べた2点については我々は正当であると考えております。
 それから、令和3年7月のサンゴの是正の指示に係る最高裁の判決ですけれども、サンゴの特別採捕許可を求める農林水産大臣の是正の指示が適法か否かが争われまして、当該許可の必要性等について審議が行われた結果として―これは県敗訴とはなりましたけれども、5名のうち2名の裁判官が反対意見を述べております。その内容は県の主張に沿ったものとなっていることから、今回の抗告訴訟についても公有水面埋立法に基づく不承認処分の適法性について審査が行われれば、知事の不承認処分の判断は適法であることが明らかになると考えております。

○比嘉瑞己委員 その言い分、もっともなんですよね。この県の正当性は私はあると思っています。だから実質審議をすれば私は勝てると思っている。だけどそこがされていない。この司法をどうやって世論で包囲していくか。沖縄県がどういう働きかけをするか―難しいと思いますよ。だけど午前中の審議でもあったように、行政法学者の方、百何十人という方たちが声明を出してくれました。全国知事会もこれは地方自治が問われているんだということで国に申立てをした。そういった形で、司法の場にもそういう私たちの思いというのを届ける仕組みというのがやはり大切なんじゃないかなと思う。
 例えばですけど、全国の弁護士会の皆さんに今回の訴訟の意義というのを知事がしっかりと訴える。そしたら弁護士会の皆さんたちが何らかのアクションを起こしてくれるかもしれない。やはり司法が実質審理をしてくださいということを世論にしていかないと、私はこの裁判もなかなか大変なのかなと思っているんですけれども、いま一度その点について、公室長お願いします。

○嘉数登知事公室長 午前中の本会議でも答弁させていただきましたけれども、平成30年10月に全国の行政法学研究者のほうからもいろいろ声明を出していただいております。要点でいくと3点ですけれども、国は固有の資格にありながら一般私人と同様の立場で審査請求を行うことは許されず、違法行為にほかならないということは言っております。それから、審査庁に特に期待される第三者性、中立性、公平性を損なわしむるものであるということも言われております。さらに、政府のこのような手法は、国民のための権利救済制度である行政不服審査制度を濫用するものであり、法治国家にもとるものと言わざるを得ないというような声明も出していただいておりまして、当然行政法を専門とする研究者だけではなくて、今委員御指摘の例えば各県の弁護士会とかそういったところについても、今我々がどういう観点で訴訟をやっているかということについて広く知らせていくということも必要であると思っておりますし、幸いにというか、61の地方議会でも我々の訴えに共鳴してくれるような動きも出てきておりますので、今知事はトークキャラバンというようなこともやっております。この2年間は新型コロナウイルス感染症の影響でもって、なかなかそういった県外の一般の方々、あるいは学生の方々向けに我々の今の対応というものを説明する機会がなかったんですけれども、これも今年から再開しておりますので、そういった手段を捉まえて、機会を捉まえて、我々の立場、取組をしっかりと訴えていきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 公室長、くしくも復帰50年ですよ。私たちが地方自治を求めて先輩たちが頑張ってきた―今その地方自治の問題というのはいろいろ議論されましたけど、私はもう一方で司法も問われていると思うんですよね。そういった意味で、トークキャラバンもすばらしいですけれども、やはり司法界の人たちに向かってどうアプローチしていくかというのは引き続き研究していただきたいと思います。終わります。

○照屋守之委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 何点か質疑をさせていただきます。
 今回訴えの提起を出したいということで、国交大臣の処分についての訴えをしようということなんですけれども、これまでの11回のケースを見ていても、なかなか県の思うような運びにはなっていない現実があります。敗訴が4つあって、係争中が3つあってというような状況の中で、係争中のことについても高裁レベルでは却下されたりして、非常に厳しい状況にあります。そういう流れの中で今回抗告訴訟を起こすということなんですけれども、今回の県としての見通し、勝算はどうですか。

○嘉数登知事公室長 勝算はというような質問だと思いますけれども、これは先ほども答弁させていただきましたけれども、県としては変更承認申請の内容が公有水面埋立法の要件を満たさず、不承認処分は正当であると考えております。そういうことから、今回の裁決は違法なものであると考えておりまして、裁決の取消しを求める訴えの提起を議案として提出し御審議をいただいているというところでございます。本議会において議決が得られましたら、準備が整い次第、訴えを提起しまして、裁判において県の正当性をしっかりと主張してまいりたいと考えております。

○金城勉委員 先ほど憂いたように、これまで11件の訴訟の中で県にとっては非常に厳しい状況にあるということからすると、今回の抗告訴訟についても厳しい局面が予想されるんですけれども、この場合―仮定の質問には答えられないという先ほどからの話なんですけれども、県が勝訴したら当然工事は止まるということになるわけですけれども、県が敗訴した場合には逆に工事が着手されるということになろうかと思います。ですからそういうふうに推移していくと、結局これまで返還合意されてから26年、さらに今後その工事を進めて完成まで予定どおりいったとしても12年、その間、普天間がそのまま放置されていくとなった場合、私自身もこれまで何度も述べてきたように、普天間の移設については県外、国外がいいという思いは変わらないんですけれども、ただ、やはりその原点である普天間の危険性除去ということが原点でありながら、もう26年も放置され、向こう12年間もまた放置される可能性があるとなると、先ほど又吉委員から地元の議員としての訴えがありましたように、普天間の市民の皆さんはじめ、県民への普天間の危険性というものはそのまま継続されていくとなると、やはりここは県の立場として、責任、県民の命と暮らしを守るという立場からして、その普天間の危険性除去というものに対しての関わり方、これについてもっと強化しなきゃいけないと思うんですけれども、これについての取組はどうですか。

○嘉数登知事公室長 解決に向けての取組はどうかという観点の御質問だと受け止めております。県はかねてから、政府に対しては対話による解決の必要性と重要性というものを繰り返し述べてきております。沖縄の過重な基地負担の軽減を図るためには、政府に対し申し上げることは申し上げ、問題点を指摘しながら、必要に応じ連携して取り組むことが重要であると考えておりまして、そういった意味から、対話の必要性と違法行為の対応としての今回出そうとしている訴訟は別であると考えております。ただ、県としては政府に対して、対話によって解決策を求める民主主義の姿勢を粘り強く訴え、辺野古新基地建設阻止、そして普天間飛行場の速やかな運用停止を含む一日も早い危険性の除去を求めていきたいと考えておりまして、委員御指摘のとおり、一日も早い危険性の除去というものは原点にあると考えておりまして、例えばオスプレイ12機程度の県外、あるいは普天間所属機の県外というようなことについても、我々はるる説明もしていますし、要請においてもそういった対応を求めているところでございます。

○金城勉委員 玉城知事はこの4年間、ずっと対話での解決ということを訴え続けてきましたけれども、この4年間の歩みではなかなかそれが結果につながっていないというのが現実のようです。しかし、そのまま普天間の危険性は放置された状況の中で推移してきていると。政府のその普天間についての考え方というのは、沖縄県が辺野古を反対しているから普天間は動かないんだということを言っているわけです。ですからそういう―私は本会議の場でも一般質問でもやりましたけれども、そうであるならば、この辺野古はやはりこうして訴訟を起こして反対運動をやっていろんな抵抗を示しながらも全く変化なく進められてきたという現実を考えるならば、やはり辺野古をもう政府はやりたいんだったらもうしようがない、やるんだったらやれと、我々は決して認めないというスタンスは置きながら、しかし、普天間をそのまま放置するのかと、危険性除去をそのまま放置するのかと。2013年には知事と総理大臣の約束もあったではないかと。5年以内の運用停止はどこへ行ったんだと。そういう具体的な交渉ができると思うんですよね。だから辺野古に反対するから放置するんだということを突き崩さないといけないでしょう。そういう世論というものを全国にも呼びかけながら、普天間の危険を一日も早く除去しろと。運用停止の約束はどうなったんだと、そういう具体的な交渉ができると思うんですけれども、ただ反対ばかりでは今までの経緯と変わらないでしょう、今後も。そこについてはどうですか。

○嘉数登知事公室長 辺野古新基地建設につきましては、防衛省から提供手続の完了までに約12年を要することが公表されております。さらに今般の変更承認申請が公有水面埋立法に照らした厳正な審査の結果、不承認とされたものであり、埋立工事全体を完成することがより困難な状況になっているものと考えております。そのことから、辺野古移設では普天間飛行場の一日も早い危険性の除去にはつながらないと考えておりますが、県としては、その普天間飛行場の一日も早い危険性の除去や、早期閉鎖・返還を実現するため、政府に対して同飛行場の県外・国外移設を求めているところであり、また速やかな運用停止の実現に向けた取組の一つとして、先ほども答弁させていただきましたが、オスプレイ12機程度の県外拠点配備、それから同飛行場所属機の県外・国外への長期ローテーションの配備などを求めているところでございます。

○金城勉委員 そういう辺野古の問題についても、やはり厳しいと。工事の在り方そのものも厳しいと。完成するめどもどうか分からないという今の主張ですから、だからそうであればこそ、やはりその焦点を普天間のほうに向けて、普天間の危険性除去というものをどうするんだというところにやはりシフトしたほうが国民に対する訴えも強化されるのではないかと。政府との交渉の大きな後ろ盾にもなるのではないかという思いがするんですよ。
 裁判闘争やってきて、ここまでずっと続いてきて、何も変わらない。今後また新たに抗告訴訟を起こしても打開の見通しはないというようなことになると、結局政府はもう沖縄県が抵抗しているから普天間は動かないんだということで放置される。これはもう目に見えているんですよ。だからそういう訴訟を繰り返し繰り返しやっていても、結果は厳しい、県にとっては厳しい状況に変わりない。そうであるならばやはり手法を変えるべきだと私は思うんですね。これはもう公室長のレベルよりも知事のレベルでこれは考えなきゃいけないテーマだと思うので、これ以上突っ込まないんですけれども、ぜひそのことも含めて庁内で議論をしていただきたいということを申し上げて終わります。

○照屋守之委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 すみません、1点だけ確認をさせてください。
 訴訟の意義についてお尋ねをしたいんですが、訴訟を起こすということは、いわゆる判決を尊重するということをおのずとそういう姿勢で臨むのかなと思うんですね。そうなると、もちろんかなうような―いわゆる阻止をするという趣旨にかなうような判決が出るということであれば、これは非常に意義が明白にあるわけですけれども、それがもし逆の判決が出た場合、それはいわゆる政治的な交渉の終結を意味することにもなりかねないとも思うわけですよ。そういう中でもちろんそれはもろ刃で皆さんいろいろ想定をされての今回の決断だと思いますけれども、それを含んで訴訟を提起することの意義というものを改めてお尋ねしたいと思います。

○嘉数登知事公室長 まず令和3年11月に、沖縄県が普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立変更承認申請を不承認としたことに対して、沖縄防衛局が当該不承認について行政不服審査法に基づく審査請求を行っております。この審査請求におきまして、4月には国交大臣が不承認処分を取り消すこととする裁決が行われました。県としては、変更承認申請の内容が公有水面埋立法の要件を満たさず不承認処分は正当であること、それから今般の不承認処分は沖縄防衛局が固有の資格において受けたものであり、裁決は権限の濫用としてなされたものであると考えていることから、今回の裁決は違法・無効なものであると考えておりまして、本件裁決の取消しを求めて訴訟を提起したいと考えております。
 委員御指摘のとおり、結果が出たらどうなるのかという観点では、これ一般論で申し上げますと行政が司法の最終判断を尊重することはこれは当然のことだと考えております。ただ一方で、我々は訴訟だけでこの問題に対応しようということではなくて、やはり政府との対話というのは非常に大事だと考えております。そういった意味から、対話の必要性と違法行為への対応としての訴訟は別であると考えておりまして、常に対話のチャンネルは開けておいて、対話によって解決への道筋を見いだしていくということも非常に重要であると考えておりますし、それに加えまして、やはり国民的な議論というものが非常に大事になってくるのかなと思っておりますので、そういった意味では、県民、それから国民向けのトークキャラバンというものをやって、沖縄の問題を常に県外あるいは知事は海外にもということで言っておりますので、広く訴えていきたいと考えております。

○照屋守之委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 まず1つ、今回裁判に訴える以前の県の判断としては公有水面埋立法をある意味で厳格にやったその判断がある意味で覆されているという関係では、やはり公有水面埋立法に基づいた審査、どういう経過を経て―国との関係でもきちっと不明確なところも求めて対応してきたと。その受けた結果としてもやはり不承認に値するという結論に至った。そこら辺のところの取組、経過をきちっと説明していただきたい。

○前川智宏土木整備統括監 県では、沖縄防衛局から提出されました公有水面埋立変更承認申請書につきまして、公有水面埋立法への適合状況を確認するために沖縄防衛局に対しまして、延べ39項目452件の質問を行ってきたところであります。沖縄防衛局からの回答を踏まえまして、慎重に論点の絞り込みを行い土木及び環境に関する専門家の助言を求め、公有水面埋立法への適合性について災害防止及び環境保全に十分配慮した計画となっているかなど、厳正に審査してきたところであります。審査の結果、国土利用上適正かつ合理的なること、環境保全及び災害防止につき十分配慮せられたるものなることの要件に適合しないと認められることと判断したところであります。
 このようなことから県では、普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋立用地用途変更及び設計概要変更承認申請について不承認とする処分を行ったものであります。
 以上であります。

○瀬長美佐雄委員 処分に至る大きな要因もあろうかと思います。本会議のほうでも質疑がありました。やはりポイントとなるのは、90メートルの軟弱地盤、その地点自体が調査されたデータがないと。これでどうして完成できるのかと。
 もう一つ、砂ぐいを打つことに伴う隆起、それが14メートルも上がると。それに対してもいわゆる回答がない。本会議で気になったのは、国の専門委員会が検討してオーケー出しているんだからいいんじゃないのと言わんばかりのものがありましたが、それ自体が公有水面埋立法に照らしたら―国土の利用含めて、だからそこら辺に至るところで、国が言う専門家あるいは皆さんがかかる専門家という点で、あるいは国の専門家委員会はそういうこと自体も、いや大丈夫ですよということなのか、あるいはそれに対しても一定の懸念が示されたということなのか。そこら辺についてはどんな議論がされたのか。

○前川智宏土木整備統括監 県からの質問に対しましては、B-27地点の力学的試験を行わなくても判断ができるという内容ではございましたが、私どもで検討いたしましたところ、やはり軟弱地盤の最深部が位置する地点の土質調査は欠かせないものと考えておりまして、それも理由の一つとして不承認としたところでございます。
 以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 そういった技術的な判断をきちっと手法も問われるべきだと思いますし、そこまで審議がきちっと行くように頑張っていただきたい。あとは手続論ですよね。結局県の権限をもって処分したものを覆されたらたまったもんじゃないということだと思います。一つは、全国知事会が県のそういった国と地方自治との関わりで問題だという指摘を踏まえて、全国知事会に沖縄だけの問題じゃないですよという、そこら辺で全国知事会もある意味で県の提起に応えるような状況まで来ているというものが本会議の答弁だったと思います。そこら辺に至る経過、そこの議論、結論的にはやはり県が主張するというところを全国知事会もそういった認識に至ったという理解でいいのかを確認します。

○嘉数登知事公室長 全国知事会での取組ということですけれども、裁定的関与は地方自治体が行った処分について審査請求を通じて大臣が関与するものでありまして、地方自治体の処分を取り消すこともできるものであるため、地方自治の保障の観点から極めて大きな問題であると考えております。そのため沖縄県では、知事の処分が大臣により取り消されるという事態が、基地をめぐる問題で生じていることから、去る5月に全国知事会の提言書に裁定的関与の見直しについて盛り込むよう提案をいたしまして、6月10日の全国知事会議においてこれが追加されたところでございます。
 県としましては、全国知事会とも連携しまして憲法が定める地方自治の本旨に基づいた本来あるべき地方自治を実現するため、政府に対して裁定的関与については見直すことを強く求めてまいりたいと考えております。
 私、去る5月にと申し上げましたけれども、昨年の5月の誤りでした。訂正しておわび申し上げます。

○瀬長美佐雄委員 ですから今回裁判に至るという点では、地方自治が問われている。国との関係でということで全国知事会も注目をする裁判になろうかという点では、やはり今回の裁判の提起は法治主義を守ると。あるいは是正を求めるということだと思います。要するに行政不服審査法を活用した今回の事態に至った経過の問題点、改めて皆さんはどういう対応なのかと確認します。

○嘉数登知事公室長 沖縄県は、沖縄防衛局が提出した変更承認申請について、これは災害防止及び環境保全に十分配慮された検討がなされていないこと、それから変更承認申請の内容が工期を当初の承認に比べ実質3倍以上に長期化するなど普天間飛行場の危険性の早期除去につながらないことなどから不承認としております。これに対して沖縄防衛局長は、自らを私人と同じ立場にあると主張して行政不服審査法による審査請求を行っております。そもそも行政不服審査法は、国民私人の権利利益の簡易迅速な救済を図ることを目的としておりまして、一般私人の立ち得ない立場において不承認処分を受けた沖縄防衛局が行政不服審査制度を用いることは、当該制度の趣旨から大きく外れたものであると考えております。

○瀬長美佐雄委員 一つは、今言った国の権限濫用は是正されるべきという点で意義のある裁判になろうかと思います。同時に、議案の概要の中で4点目議論がありましたが、本県の利益が侵害されるおそれがあるという点で、私は自治権の侵害、法治国家を是正すると同時に民意の侵害は大問題だと思います。今回の知事選挙は文字どおり県民投票を含めて3度の知事選挙の、また明確な民意。今回立候補された3名は選挙結果が民意だという判断がありました。ですから、今回明確に辺野古反対の民意が出されたという点で、この民意を覆すというような工事の進行は許せないという立場に立った裁判にもなろうかと思います。この間ちょっと原点についていろいろ議論がありますが、私は原点というのであれば建白書、2013年。要するに建白書は文字どおりオール沖縄的な総意だったかなと。この建白書は何を求めて、どういう経過でできたのか確認します。

○嘉数知事公室長 建白書とは平成25年1月28日にオスプレイ配備に反対する沖縄県民大会実行委員会、それから沖縄県議会、市町村関係4団体、市町村、市町村議会の連名で当時の安倍総理大臣及び関係閣僚に普天間基地を閉鎖撤去し、県内移設を断念すること等を求める内容のものであると認識しております。

○瀬長美佐雄委員 全ての市町村長、議会議長、県議会も全てという点でいったら、求めたのはオスプレイ配備反対、普天間基地閉鎖・返還、県内の移転反対と。ですから、あの時点で既に普天間基地は閉鎖・返還を求めている。いまだに閉鎖さえしていない、運用停止さえされない、危険放置されてきた。ですから、辺野古の基地を抜きにして直ちに普天間は運用を止めろと。閉鎖せよというこの取組の強化こそが今求められると思いますが、この点をどうするのか伺います。

○嘉数知事公室長 普天間飛行場は市街地の中心に位置しまして、航空機事故の危険性や騒音被害など住民に大きな負担を強いていると考えております。周辺には多くの住宅や教育施設がありまして、令和3年11月には同飛行場所属機から宜野湾市の住宅地への金属製水筒が落下するなど事故が相次いで発生しております。加えて近年は、外来機の飛来の増加などによって同飛行場における航空機の離着陸回数は増加しておりまして、復帰から50年、同飛行場の返還合意から26年経過した今なお、県民の過重な基地負担は一向に改善されておりません。普天間飛行場の危険性の除去は喫緊の課題でありまして、政府が唯一の解決策とする辺野古移設に関わりなくこれは実現されるべきであると考えております。これからも沖縄県としては、これまで普天間飛行場負担軽減推進会議等におきまして、オスプレイ12機程度の県外拠点配備や所属機の長期ローテーション配備など、政府に対して具体的な取組を求めているところでございます。沖縄県としては日米両政府に対して辺野古が唯一の解決策との固定観念にとらわれずに、普天間飛行場の速やかな運用停止を含む、一日も早い危険性の除去、それから国外、県外移設及び早期閉鎖、返還を実現するよう強く求めてまいりたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 先ほど国際社会に訴えていくというデニー知事の意向は選挙直後にありました。それは辺野古を止めるのみならず、普天間の危険性除去も当然視野に入ってのことだと思いますが、国際社会に訴える中身として、私は当然、一つは民意が示されて、民意に応えない国の民主主義を問うべきですし、裁判に至った、法治国家が問われるということ自体も世界に発信すべき中身でしょうし、ですから何をテーマに世界に訴えたら、世界が沖縄の訴え、県民の叫びが共有できるのかという点では、何を意図してという点は、何をそこに準備して臨むのかという点では、今の時点でどう想定するのかという点を確認しておきたいと思います。

○嘉数登知事公室長 まだ具体的な方法、時期等は決まっておりませんけれども、沖縄県民が辺野古新基地建設に反対する理由、それから沖縄県のそもそもの基地負担、それから日米地位協定の不条理さ等々について、国連など国際機関の場で知事が直接国際世論へ訴えることを検討していきたいと考えております。
 それから、県ではワシントン事務所もありましてそこに職員もおりますけれども、沖縄県での取組、そういったものを常にアメリカ向けに情報を発信しておりますし、逆に向こうでどういう動きがあるかということについては逐一情報を収集して報告していただいておりますので、そういった機関といいますか事務所も通じて、これから具体的な方法、場所、時期について検討していきたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 以上です。ありがとうございました。

○照屋守之委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○照屋守之委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第1号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、執行部退室)

○照屋守之委員長 再開いたします。
 議案に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

(休憩中に、議案の採決の方法等について協議)

○照屋守之委員長 再開いたします。
 これより、乙第1号議案訴えの提起についての採決を行いますが、その前に意見・討論等はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 無所属の会は、まだ会派統裁ができていませんので、本会議のほうで示したいと思いますので、退室させてもらいます。

○照屋守之委員長 休憩いたします。

(休憩中に、當間委員退室)

○照屋守之委員長 再開いたします。
 ほかに意見・討論はありませんか。

(「意見・討論なし」と呼ぶ者あり)

○照屋守之委員長 意見・討論等なしと認めます。
 以上で、意見・討論等を終結いたします。
 これより、乙第1号議案訴えの提起についてを採決いたします。
 本案は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

(挙手)

○照屋守之委員長 可否同数であります。
 よって、委員会条例第14条の規定により、委員長が本案に対する可否を裁決いたします。
 委員長は、乙第1号議案訴えの提起については否決と裁決いたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、當間委員入室)

○照屋守之委員長 再開いたします。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○照屋守之委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案の処理は終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。


 委 員 長  照 屋 守 之