委員会記録・調査報告等

1つ前に戻る



 
米軍基地関係特別委員会記録
 
令和5年 第 3定例会

2
 



開会の日時

年月日令和5年10月18日 曜日
開会午前 10 時 0
閉会午後 3 時 39

場所


第7委員会室


議題



出席委員

委 員 長  照 屋 大 河
副委員長  仲 里 全 孝
委  員  小 渡 良太郎
委  員  島 尻 忠 明
委  員  仲 村 家 治
委  員  呉 屋   宏
委  員  又 吉 清 義
委  員  山 里 将 雄
委  員  瀬 長 美佐雄
委  員  比 嘉 瑞 己
委  員  仲 村 未 央
委  員  新 垣 光 栄
委  員  金 城   勉
委  員  當 間 盛 夫


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名


知事公室長             溜   政 仁
 基地対策課長           長 嶺 元 裕
 辺野古新基地建設問題対策課長   松 堂 徳 明
環境部環境保全課長        知 念 宏 忠
 環境部環境保全課基地環境対策監  横 田 恵次郎
保健医療部健康長寿課長      國 吉   聡
土木建築部土木整備統括監     砂 川 勇 二
土木建築部海岸防災課長      川 上 呂 二
 警察本部刑事部長         下 地 忠 文
 警察本部交通部長         安 里   準




○照屋大河委員長 ただいまから、米軍基地関係特別委員会を開会いたします。
 本日の説明員として知事公室長、警察本部刑事部長及び同交通部長外関係部局長等の出席を求めております。
 まず初めに、本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立に係る6月以降の米軍関係の事件・事故についてを議題といたします。
 ただいまの議題について、警察本部刑事部長の説明を求めます。
 下地忠文刑事部長。

○下地忠文刑事部長 米軍構成員等による刑法犯及び薬物事犯の検挙状況について御説明いたします。
 令和5年6月から令和5年8月末までの米軍構成員等の刑法犯検挙は、22件21人となっており、内訳は、凶悪犯の強制性交等が1件1人、粗暴犯の傷害が1件1人、窃盗犯の万引き等が10件10人、風俗犯の強制わいせつ致傷が1件1人、その他の器物損壊等が9件8人となっております。
 刑法犯の検挙は、前年同期と比較しますと、4件の減少5人の増加となっております。
 薬物事犯の審査期間中の検挙はありません。前年同期と比較しますと、2件3人の減少となっております。
 これらの事件につきましては、全て那覇地方検察庁に送致しております。
 以上で、米軍構成員等による刑法犯及び薬物事犯の検挙状況についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○照屋大河委員長 刑事部長の説明は終わりました。
 次に、警察本部交通部長の説明を求めます。
 安里準交通部長。

○安里準交通部長 令和5年6月から8月末までの期間における米軍構成員等の交通人身事故の発生状況及び飲酒運転検挙状況について御説明いたします。
 同期間における米軍構成員等の交通人身事故は24件発生し、前年同期と比べ2件の増加となっております。
 交通死亡事故の発生はございません。
 続きまして、同期間における米軍構成員等の飲酒運転検挙件数は、14件となっており、前年同期と比べ7件の減少となっております。
 以上で、米軍構成員等の交通人身事故及び飲酒運転検挙に関する説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○照屋大河委員長 交通部長の説明は終わりました。
 これより、6月以降の米軍関係の事件・事故について質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 皆さん、おはようございます。
 金武町字伊芸において発見された弾芯について質疑をさせてください。
 その後の捜査の進捗状況を伺います。

○下地忠文刑事部長 お答えいたします。
 県警察では事案発生後から現場の状況の確認、弾芯のような物の押収と鑑定、関係者聴取などの事実確認のほか、米軍基地内への立入りや発射実験を行うなど、必要な捜査を継続しているところでございます。

○仲里全孝委員 7月以降の捜査の進展はありますか。

○下地忠文刑事部長 お答えします。
 具体的な内容につきましては、捜査中であるため申し上げることはできませんが、現在も捜査を継続して推進しているところでございます。

○仲里全孝委員 先ほどの説明で、発射実験の話がありました。
 予定している発射実験の内容について教えてください。

○下地忠文刑事部長 発射実験の具体的内容につきましては、お答えを差し控えたいと思います。御理解をいただきたいと思います。
 前回の発射実験と同じく、現場と同様の状況を可能な限り再現した上で、ガラスや網戸に向けた弾芯のような物を発射して、どのような状況となるかというものでございます。
 以上でございます。

○仲里全孝委員 一番大切なことは県民に対しての公表だと思います。
 捜査の結果を県民に公表するか否か、皆さんの考え方をお伺いしたいと思います。

○下地忠文刑事部長 個々の捜査結果に関する具体的かつ個別的な内容につきましては公表していないことを御理解していただきたいと思います。
 また、現在も捜査を継続して行っているところであり、本件に係る最終的な捜査結果の公表の可否につきましては引き続き検討をしていきたいと考えております。
 以上でございます。

○仲里全孝委員 捜査はいつまでかかるのでしょうか。

○下地忠文刑事部長 具体的な時期は申し上げられませんが、必要な捜査を継続してまいりたいと考えております。

○仲里全孝委員 以上です。

○照屋大河委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 この二、三日県立首里高校の校内に米兵が入って、窃盗らしき事件を起こしたという報道があるのですが、この辺は今の段階で答弁できる範囲でいいのですけれども、どのような状況になっているか教えてもらえますか。

○下地忠文刑事部長 被疑者米軍人3人につきまして、本年10月15日午前2時47分頃から同日午前2時58分頃までの間、県立首里高校の建物内に侵入した事案でございます。
 通報で現場臨場した警察官が現場付近にいた被疑者らを職務質問等しまして、3人を緊急逮捕しております。
 以上でございます。

○仲村家治委員 そのとき3人の軍人は飲酒していたのですか。

○下地忠文刑事部長 3人ともアルコールの検知はありませんでした。

○仲村家治委員 今まで酒に酔って知らないうちに住宅に侵入したとかいろいろ酒に関することであったのですが、彼らは飲酒していないということは確信的に首里高校の敷地内に入って何かを窃盗しようとした疑いがあると思うのですけれども、どうですか。

○下地忠文刑事部長 本件につきましては、現在捜査中でございますので、詳細についてはお答えを差し控えたいと思います。

○仲村家治委員 分かりました。これは次回以降の米軍基地関係特別委員会で調査の公表ができるときに明確にやってもらいたい。
 ただ飲酒絡みではないということは大変気になるので、ましてや繁華街からも離れた首里地区ですので、この辺少し今までのパターンと違うということで心配していますので、捜査がある程度結果が出て、公表できる段階で当特別委員会でぜひ経過報告をお願いします。
 以上です。

○照屋大河委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。
 報告で凶悪犯1件があります。
 報告できる範囲でよろしいですので詳細を教えてください。

○下地忠文刑事部長 お答えします。
 米軍人による強制性交等事件について御説明をいたします。
 本件は海兵隊に所属する当時21歳の男性を被疑者とする事案であり、米軍捜査機関と緊密に連携し、必要な捜査協力を経て、同年6月9日には強制性交等の罪名で那覇地方検察庁に事件送致したものでございます。
 検察庁の処分につきましては、不起訴と承知をしております。
 なお、本件につきましては、性犯罪という事案の特殊性から、被害者に対する二次被害やプライバシー保護に十分配慮する必要があったため、広報は控えてきたところであり、本日の説明につきましても、詳細については控えるところもありますので、どうぞ御理解をよろしくお願いしたいと思います。
 以上でございます。

○比嘉瑞己委員 またしてもこうした事件が起きてしまったこと本当に怒りを禁じ得ません。
 不起訴になったということなんですけれども、捜査の状況として、いつも問題になるその身柄の引渡し等々、捜査は皆さんの納得いく捜査はできたのでしょうか。

○下地忠文刑事部長 米軍の捜査協力を得まして、捜査を慎重にかつ確実に実施しまして、その結果として不拘束で送致をしたというものでございます。

○比嘉瑞己委員 被害に遭われた方がどういった心境にいるか、本当に胸が痛みます。
 この凶悪犯のときも飲酒絡みの脅迫になっておりますが、今日の報告でも22の総数のうち12――半分がもう飲酒絡みとなっていますけれども、この間知事公室等々はこういった飲酒問題についても抗議をしておりますけれども、県警から見てこの米兵のこうした事件・事故、飲酒絡みの割合はかなり高いと思いますよね。
 部長から見てこの飲酒問題についてどのような認識をお持ちですか。

○下地忠文刑事部長 米軍人に限らず飲酒に絡む事件というのは多数ありますが、詳細についてはお答えできませんけれども、飲酒の規制、指導というのは、米軍当局でされているものと承知しております。

○比嘉瑞己委員 それが徹底されていないから繰り返し起こっている状況だと思います。
 今回、またしてもこうした事件が起きたことについて、ショックを禁じ得ませんが、しっかり皆さんとしては捜査ができるように、引き続き努力していただきたいと思います。
 終わります。

○照屋大河委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 先ほどの首里高校の件ですけれども。
 新聞報道等によるとこの3人の所属は嘉手納基地の空軍だというふうに言われていますけれども、それはそのとおりですか。

○下地忠文刑事部長 そのとおりでございます。
 在沖米空軍嘉手納航空基地の所属となっております。

○仲村未央委員 嘉手納であればその事件発生の場所とかなり離れているという、時間帯も含めてですね。なぜその場所に彼ら空軍兵3人がいたかっていうことについては、何か出張中とか、その当時の居住がその近辺であったとか、そのような何か関連の情報というのはありますか。

○下地忠文刑事部長 これも現在まさに捜査が進行中の事件でありますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。

○仲村未央委員 最近、飲酒も含めて住宅への侵入等々が相次いでいるように感じるのですけれども、最近の侵入事案というので報告できる事例があればお尋ねいたします。

○下地忠文刑事部長 米軍人の住居侵入ということで御説明をします。
 被疑者である米軍人につきましては、本年6月10日午前5時5分頃、北谷町内のマンションベランダに侵入したという事件がございます。

○仲村未央委員 今この1件の報告でしたけれども、沖縄市でもなかったですか、老人宅に、女性お1人のところに侵入したケースの報道を見た記憶があるんですけれども。
 それはないですか。

○下地忠文刑事部長 お答えします。
 本件につきましては審査期間外ではございますけれども、事案の大まかな内容としましては、被疑者は正当な理由がないのに本年9月2日、午前6時42分頃、沖縄市内の民家に侵入したものということでございます。
 被疑者につきましては、在沖海兵隊の伍長、当時22歳ということでございます。
 以上でございます。

○仲村未央委員 審査期間、今回のこの委員会の対象期間外ということで、報告がなかったとは思いますけれども、このような不法侵入、住宅への侵入事案というのは非常に身近に恐怖を感じるケースを何度か感じておりますけれども。
 いずれも未明の、先ほど首里高校のケースは午前2時台ということで、今回この北谷町のケース、それから沖縄市の9月のケースについては朝の5時、6時ということですけれども、そのような時間に飲酒の延長線上で侵入しているということがその時間に集中することになっているのかもしれませんけれども、その目的は何ですか。
 もし報告できるのであれば、その調べが済んでいて、侵入の目的が分かっていれば……。

○下地忠文刑事部長 大体が酒に酔って覚えていないというふうな事件が多いです。

○仲村未央委員 あと外出規制との関連で、もし情報があればお尋ねしたいのですけれども、米軍の取っている外出の規制措置が緩むとこのようなことが起こりやすいとか、何か特徴やその外出規制との関係の中で把握されていることがあれば、お尋ねいたします。

○下地忠文刑事部長 外出規制につきましては、米軍側の制度でございますので、詳細なお答えは差し控えたいと――お答えできる立場にないということで御理解をいただきたいと思います。

○仲村未央委員 分かりました。
 以上です。

○照屋大河委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 米兵の高齢者の女性に対する暴行事案があったと紙面にありました。しかも5月に起こったと。
 この事件の概要、警察の関わりについて伺います。

○下地忠文刑事部長 本件は海兵隊に所属する当時19歳の男性を被疑者とする事案であり、米軍捜査機関と緊密に連携をしまして、必要な捜査協力を得て同年6月22日には強制わいせつ致傷の罪名で那覇地方検察庁に事件送致したものでございます。
 検察庁の処分につきましては、傷害の罪名で罰金刑と承知をしております。
 なお、本件は性犯罪という事案の特殊性から被害者に対する二次被害やプライバシー保護に十分配慮する必要があったため、広報は控えてきたところであり、本日の御説明につきましても詳細については控えるところがありますので、御理解のほどをよろしくお願いいたします。

○瀬長美佐雄委員 資料を見ますと、前年比の1月から8月まで年間を通してというか、長期のスパンで言うと、今の傾向として発生件数が少し増えているということに関してどういう状況なのか、それに対する対応、なぜこんなに増えているのかという、なぜ防げないのかという点ではどういう努力をされているのかを伺います。

○下地忠文刑事部長 1月から8月までの増加ということでございますけれども、具体的な増加要因につきましてはお答えするのは困難でありますけれども、一因として窃盗犯の検挙が26件21人ということで、17件12人の増加ということになっていまして、それが検挙件数を押し上げたのではないかということで認識をしているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 その軍人に関して言えば、それぞれの所属との関わりで、先ほど空軍の首里高校の件もありましたが、それについては分類というのは皆さんのほうでしっかりとされているのでしょうか。
 この今言う多くの発生件数の中に占める組織というか、部隊で言うとどこが多いのかという点で、もし答えられるのであればお願いします。

○下地忠文刑事部長 軍別ということですけれども、犯罪統計の取扱い上軍別の内訳は集計しておりませんので、お答えは困難かと考えております。

○瀬長美佐雄委員 要望として、地域ごとでどういう発生状況あるいは時間帯、部隊という点ではやはり駐留軍の傾向を見る上では、それをどう抑えるのかという対策上も必要だと思いますので、そこら辺の把握のほうをお願いしたい。
 あとこういう事案が発生したときに、米軍関係と調整ではなくて、日常的に今の傾向の中でもどう綱紀粛正なり図るべきだという関わりというのは、日常的な米軍との関係はどういうふうになっているのか伺います。

○下地忠文刑事部長 県警察といたしましても、米軍当局に対する日本国の法律の遵守というところで、その都度と言いますか、申出も含めたことはやってきておりますし、今後も継続していきたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございました。

○照屋大河委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 今米軍の犯罪について少し考え方を教えてもらいたいのですが。
 例えばこの事件・事故を取り締まる中で、逆にこういうデータとかは県と四軍調整官とも取ったことがありますかということなのですが、例えばここに事件・事故、犯罪を犯した人たちの、沖縄県内に派遣されて半年未満、1年未満、3年未満とかそういったものもデータとして皆さんは取っていますか。

○下地忠文刑事部長 それについては取ってはおりません。

○又吉清義委員 どうしても気になるものですから。どうしても米軍はローテーションで来るものですから、飲酒にしろいろんなもので、やはり米本国にいる場合の法律、沖縄での法律はやはり違うと。
 それをしっかり沖縄に派遣されたときに教育をする、その辺は違うのだということを認識させないと、やはり彼らもその辺は日本に来たから日本の法律というのが当然だと思うものですから。
 やはりそういったデータを取ってみると、もしかしたら沖縄に派遣されて半年未満、1年未満の人たちが多いのではないかと。特に今年いっぱいは大分米軍のローテーションが多く、かなり動いているのです。これまでにないくらいですね。
 それを見た場合にやはり犯罪は増えたかという気がしたものですから、そういうことが分かることによって、私は犯罪はかなり抑えることができるのではないかと思いますので、やはりその辺も可能であれば取っていただいて、そういった人たちがデータ的に多いということが分かれば、その教育をする、しっかりコミュニケーションを取れば減るのではないかなと思って。
 やはり犯罪はあってはいけないものですから、私たちは捕まえるだけではなくて減らさないといけないと、そういった努力もぜひ可能な限りいろんな角度からやっていただきたいということで、もしそういったデータも取ることが可能でしたら、ぜひお願いしたいということなのですが、いかがでしょうか。

○下地忠文刑事部長 その御質問につきましては、検討していきたいと考えております。
 以上でございます。

○又吉清義委員 よろしくお願いします。
 ありがとうございます。
 以上です。

○照屋大河委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 今こういう事件・事故が起こった場合に、損害賠償請求もままならない状況で、泣き寝入りしている方々が多いと思うのですが、このタクシー強盗致傷事件に関しても、日米地位協定の壁とかSACOの見舞金制度の不備等があって、なかなか被害者のほうに納得いくような損害賠償請求ができていないという中で、日本人の場合だとちゃんと身元、名前がしっかり分かっていて、その移転先まで追跡できると思うのですけれども、やはり米軍、軍属になるとなかなかできない。そういう事件・事故を起こした米兵等が今どこにいるのか、どういう地域に住んでいてどういう職に就いてとか、そういったデータの共有というのは米軍と皆さんはできているのかお伺いします。

○下地忠文刑事部長 そういうデータの共有ということに関してはやってはおりません。

○新垣光栄委員 ぜひ事件・事故が起きた場合、その所在、名前をしっかり公表していただきたい。そうしないと泣き寝入りしているケースが多々あると思うのですよ。
 その辺は政府の問題でもあると思うのですが、やはり沖縄県をはじめ県警からこの事件・事故に遭った皆さんを守るためにも絶対的に必要だと思いますので、新たな制度を県警のほうから提案もしないとずっと泣き寝入りする状況、そしてまた新たな施策もできないということになると、本当に県民の安全が守られているのか、抑止することもできない状況になっていくのではないかと危惧する点がありますので、そういった制度、名前、住所が――沖縄から出ていっても本国に帰ってもそういう所在がはっきりつかめるようなシステムの提案を県警のほうからもしていただきたい。また沖縄県からもするべきだと思うのですが、そのような考えはどうでしょうか。

○下地忠文刑事部長 今現在はしておりませんけれども、知事部局とも連携して検討はしていきたいとは思いますが、非常になかなか難しい問題かなと考えております。

○新垣光栄委員 難しい状況ではあるのですが、ぜひ提起することで――壁は高いと思うのですけれども、ここに風穴を開けていくためには事を起こしていかないとできないと思いますので、しっかり知事部局とも相談しながら何らかの提案をしていただきたいと思います。
 よろしくお願いいたします。

○照屋大河委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○照屋大河委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、6月以降の米軍関係の事件・事故についての質疑を終結いたします。 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入替え)

○照屋大河委員長  再開いたします
 次に、知事公室等関係の陳情令和2年第111号外30件を議題といたします。
 ただいまの陳情について、知事公室長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会の処理方針等に変更があった部分についてのみ説明をお願いします。
 溜政仁知事公室長。

○溜政仁知事公室長 それでは、米軍基地関係特別委員会に付託された陳情につきまして、御説明いたします。
 ただいま表示しましたのは、陳情の目次でございます。御覧ください。
 米軍基地関係特別委員会に付託された陳情は、継続が29件、新規が2件、合わせて31件となっております。
 初めに、継続審査となっております陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 修正した箇所につきましては、下線で示しており、主な修正箇所を読み上げて御説明いたします。
 なお、時点の修正など、軽微な修正は説明を省略させていただきます。
 ただいま表示しましたのは8ページ目、陳情令和2年第172号全国自治体議会に対し、普天間基地の運用停止及び辺野古新基地建設工事の中止等について国民的議論を深め、憲法の趣旨等に基づき公正に解決することを求める陳情となります。
 9ページ目をお開きください。
 処理概要項目1の2段落目から6段落目までについて、「辺野古新基地建設については、過去3回の県知事選挙や県民投票において反対の民意が揺るぎない形で繰り返し示されております。加えて、政府が唯一の解決策とする普天間飛行場の辺野古移設については、軟弱地盤の存在が判明し、提供手続の完了までに約12年を要するとされ、さらなる工期の延伸も懸念されます。
 県としては、辺野古移設では、普天間飛行場の一日も早い危険性の除去にはつながらないと考えており、政府は全ての埋立工事を中止した上で、沖縄県との真摯な対話に応じるよう繰り返し求めているところです。
 なお、県は、令和3年11月25日に、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立変更承認申請について、不承認とする処分を行ったところ、沖縄防衛局が行った審査請求について、国土交通大臣は令和4年4月8日に不承認を取り消すとする裁決を行い、同月28日には当該申請を承認するよう是正の指示を行いました。
 県は、裁決及び是正の指示の取消しを求める関与取消訴訟を提起したところですが、最高裁判所は令和5年9月4日に公有水面埋立法の承認要件の不充足性について何ら判断も示さず県の主張を退けたところです。その後、令和5年10月5日に国土交通大臣が代執行訴訟を提起したことから、県は、応訴することといたしました。」に変更しております。
 ただいま表示しましたのは、17ページ目、陳情令和3年第73号嘉手納基地における米軍機の騒音激化への抗議に関する陳情となります。
 処理概要項目3の1段落目及び2段落目について、「嘉手納飛行場においては、MV22、FA18など外来機の度重なる飛来による航空機騒音の激化に加え、令和4年11月からはF15C/D戦闘機の退役に伴うF22戦闘機等の暫定配備が開始され、100デシベルを超える騒音が幾度も発生しております。
 また、特に騒音が激しいとされるF35A戦闘機の飛来により、周辺住民の基地負担はさらに増大しております。」に変更しております。
 ただいま表示しましたのは、24ページ目、陳情令和3年第126号辺野古新基地建設の中止と普天間基地の沖縄県外・国外移転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見書の採択を求める陳情となります。
 今回、修正のあった処理概要項目1の後段については、土木建築部所管となりますので、土木建築部から御説明いたします。

○砂川勇二土木整備統括監 25ページ目を御覧ください。
 処理概要項目1の後段について、「沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変更承認申請書では、埋立土砂等の採取場所として県内7地区、県外11地区が記載されており、県内で合計4476万3000立方メートルの岩ズリが調達可能とされております。
 県は、当該申請の審査に当たり、土砂等の採取及び運搬において、生活環境への影響等について十分配慮された対策が採られているか沖縄防衛局に照会したところ、土砂等の採取場所は工事の実施段階で決まるものと回答があったところです。」に変更しております。

○溜政仁知事公室長 ただいま表示しましたのは、35ページ目、陳情令和4年第2号MV22オスプレイからの水筒落下事故に関する陳情となります。
 36ページをお開きください。
 処理概要項目2の1段落目及び2段落目について、「嘉手納飛行場においては、MV22、FA18など外来機の度重なる飛来による航空機騒音の激化に加え、令和4年11月からはF15C/D戦闘機の退役に伴うF22戦闘機等の暫定配備が開始され、100デシベルを超える騒音が幾度も発生しております。
 また、特に騒音が激しいとされるF35A戦闘機の飛来により、周辺住民の基地負担はさらに増大しております。」に変更しております。
 ただいま表示しましたのは、47ページ目、陳情第3号普天間基地の移設の早期実現に関する陳情となります。
 今回、修正のあった処理概要項目1については、土木建築部所管となりますので、土木建築部から御説明いたします。

○砂川勇二土木整備統括監 処理概要項目1について、「県は、令和3年11月25日に、普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立変更承認申請について、不承認とする処分を行ったところ、沖縄防衛局が行った審査請求について、国土交通大臣は令和4年4月8日に不承認を取り消すとする裁決を行い、同月28日には当該申請を承認するよう是正の指示を行いました。
 県は、裁決及び是正の指示の取消しを求める関与取消訴訟を提起したところですが、最高裁判所は令和5年9月4日に公有水面埋立法の承認要件の不充足性について何ら判断も示さず県の主張を退けたところです。
 その後、令和5年10月5日に国土交通大臣が代執行訴訟を提起したことから、県は、応訴することといたしました。」に変更しております。

○溜政仁知事公室長 次に、新規の陳情2件につきまして、処理概要を御説明いたします。
 ただいま表示しましたのは、53ページ目、陳情第109号嘉手納基地における米軍機の騒音激化に関する陳情になります。
 54ページ目をお開きください。
 処理概要項目1、2及び4について、陳情令和3年第66号項目2と同じ、としております。
 続いて、処理概要項目3について、陳情令和3年第97号項目1と同じ、としております。
 ただいま表示しましたのは、55ページ目、陳情第128号米軍機の保育・教育施設の上の飛行中止を求める陳情になります。
 処理概要項目1及び2について、航空機騒音規制措置では、飛行場の場周経路はできる限り学校、病院を含む人口稠密地域上空を避けるよう設定することや、場周経路における一定の高度以下の飛行、22時から翌朝6時までの間の飛行などが規制されているものの、依然として住宅地上空における低空旋回飛行や夜間早朝の飛行が行われております。
 県としては、これらは、「できる限り」、「任務により必要とされる場合を除き」等、必ずしも規制措置に拘束されない内容となっているためと考えており、今後とも軍転協等と連携し、あらゆる機会を通じて、同規制措置の厳格な運用について日米両政府に求めてまいりたいと考えております。
 以上、主な修正箇所及び新規陳情につきまして、処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○照屋大河委員長 知事公室長等の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をよろしくお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 お願いします。
 48ページ陳情第5号普天間基地周辺の子供たちを取り巻く空・水・土の安全保障を求める陳情、保育園のお母さんたち――コドソラの皆さんの陳情です。
 PFASについての要望があるのですけれども、昨年度も私質問して、当時嘉数知事公室長が答弁をしております。
 改めて質疑いたしますけれども、最初に環境部にお聞きしたいと思います。
 これだけ県民が関心のある問題ですけれども、これまで環境部は独自に基地周辺の水質調査や土壌調査を行ってきたと思いますが、その概要とその調査結果についての皆さんの今の見解、どのように評価しているかをお聞かせください。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 お答えいたします。
 まず環境部では、平成28年度に水道水源を除く河川及び地下水について全県的な水質のPFOS等の調査を実施しております。
 調査の結果、米軍基地周辺の河川及び地下水から高濃度のPFOS等が検出されたことから、平成29年度からは米軍基地周辺の河川及び地下水で水質のPFOS等の調査を夏季、冬季の2回実施してきたところであります。
 これまでの調査結果から、嘉手納飛行場及び普天間飛行場の周辺の河川及び地下水が暫定指針値を超過していることについては、両飛行場が汚染源である蓋然性が高いと考えており、キャンプハンセンの水道水源についても、同基地が汚染源である可能性があると考えております。
 土壌につきましては、去る8月21日に土壌の検体採取を開始しておりまして、今日現在、沖縄島の26市町村と伊江村の計27市町村の検体を採取しているところでございます。

○比嘉瑞己委員 環境部は積極的にやって、基地が汚染源である蓋然性も高いというふうに繰り返し見解も述べております。
 その調査結果も環境部のホームページできちんと公表されていて、私大変評価したいと思います。
 一方本会議でたくさんの議員から住民が求めている血中濃度の調査についてですが、これ今所管は保健医療部になっていると思います。
 これまでの答弁で、実施しないという回答になっていると思うのですけれども、改めて確認したいのですが、この住民が求めている血中濃度調査、なぜ保健医療部は実施しないのでしょうか。

○國吉聡健康長寿課長 お答えします。
 環境省のPFOSに対する専門家会議が今年7月末にQ&A集とか今後の対応方針というのを議論して公表されております。
 その中で、PFOS等というのは、コレステロール値の上昇であるとか発がん、免疫系などとの関連が報告されているんですけれども、どの程度の量が体に入ると影響が出るのかについては、いまだ確定的な知見はないということが示されています。
 こういったこともあるため、血中濃度に関する基準を定めること、それから血液検査の結果のみをもって健康影響を把握することというのは困難なのが現状であるということが整理されております。
 こういったことも踏まえて、県としましては、この血中濃度の基準に加えて、この基準を超過した場合の対処方法が定まっていないことであるとか、それから血中濃度調査を仮にやるに当たっては、人を対象とする研究に対する倫理指針にのっとった倫理的妥当性、合理性についての十分な議論が必要であるということを考えております。
 そういうことから、現時点で県が主体となって独自の血中濃度調査を実施するには課題があるものというふうに考えております。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 繰り返しその答弁だったと思いますが、もう一度環境部に聞きたいと思います。
 今、保健医療部の答弁にもあったように国が今基準を検討している状況だということで、まだ設けられていないわけですよね。
 ですが、この環境部は――PFASに関する土壌の環境基準は、まだ国もつくっていないと思うのです。
 しかし環境部はしっかりと最初はサンプル調査して、今年度は全県調査を行っているように、拡充してきました。
 なぜこうした調査をする必要があるのか、調査の目的を教えてください。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 お答えいたします。
 土壌中のPFOS等については、環境基準や分析方法が定められていないものの、県民生活の環境の保全の観点から、令和4年度に普天間飛行場周辺を含む5地点で調査を実施したところであります。
 その結果、基地の影響を受けている地点だけでなく、基地の影響を受けていないと思われる対象区からもPFOS等が検出されたことから、令和5年度から全県的な土壌のPFOS等の調査を実施しております。
 県としましては、本調査により県内の土壌中のPFOS等の分布状況を把握するとともに、次年度の調査結果も踏まえ、国に対し土壌に関する基準値等の設定を求めるために実施しているところでございます。

○比嘉瑞己委員 ここから知事公室長にお聞きしたいと思いますけれども、今の議論聞いてお分かりかと思うのですけれども、沖縄県としては基本的にはこのPFOSについては遺憾であるということで住民の不安を解消するために頑張っていると思うのですけれども、ただこの血中濃度については、やっていないんですよね。
 今お話を聞いて保健医療部の立場としては評価ができないっていうのも確かにあると思うのです。
 だけれど実態を示して、国が今まさに議論している中でこの環境基準のきちんとした設置を求めるという意味でも、環境部頑張っている。こういったことを照らせば血中濃度調査も私はやるべきだと思うのです。
 今国際的にもPFASが大問題になっている。アメリカ自身がもうすごい規制をかけてきている。私たち議会も訪米もして――皆さんも副知事も一緒に訪米して、アメリカの状況も聞いてきました。アメリカでもこの血中濃度が元になって、規制がどんどん強化されてきたという背景があるんですよ。
 だから、この国の今の検討状況、この二、三年ずっとこういった答弁です。国がそういった評価をやっていることを待っていては遅すぎると思います。やはり一番汚染がひどい沖縄県が率先してこの血中濃度調査をやって、その実態を突きつけるべきだと思いますね。
 この目的が、評価ではないのですよ。沖縄県がこれだけ汚染されていているかもしれなくて、住民がこれだけ不安に思っているということを求めるためにも、やはり血中濃度調査は絶対やるべきだと思います。これまで所管が保健医療部だったから、こういった形になっているのかなと感じました。
 今後知事公室の所管として、その不安を抱えている住民の皆さん、血中濃度調査をやるということを今からでもやるべきじゃないですか。
 いかがでしょうか。

○溜政仁知事公室長 血中濃度といいますかPFOSの所管を知事公室へという話だと思います。
 前提としまして、基地から派生するいろいろな問題というのは、いろんな部署にまたがっております。環境部、土木建築部、あるいは今回の保健医療部等々様々な分野に及ぶものであり、県では、それぞれの分野を担当する部局において、その有する専門性や知見を踏まえて対応しているというところでございます。
 血中濃度の調査につきましては、その知見を有する保健医療部で対応しているところであり、知事公室としてもそれを尊重しながら、連携を図りながら対応するという必要があろうかと思っております。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 これ私が昨年質問したときも、庁内で連絡会議を設けて、情報共有している、議論しているという話だったんですけれども、進展がないんですよ。
 やはり保健医療部が所管になると、どうしてもそうした医学的評価のことがネックになって、なかなか踏み出せない。だけど目的が違うんですよ。医学的評価が目的ではない。この実態をしっかりと明らかにするということを目的にしないといけない。そうなると保健医療部ではできませんよ。
 やはり知事公室が基地問題の一つとしてしっかりと位置づけるべきだと思うのですが、いま一度どうですか。

○溜政仁知事公室長 先ほども答弁させていただいたところですけれども、この血中濃度の調査につきましては、やはりその知見を有する保健医療部が主体となって対応していくということが重要であろうと考えております。
 ただ、我々も委員からお話がありました連絡会議等を開催して意見交換を行っているところでして、委員の今の御意見等も踏まえて、どういうことができるかっていうのは、さらに検討する必要があるというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 米軍基地関係特別委員会にこのPFOS関連――土木環境委員会にも陳情幾つも来ていますね。
 みんな子育て中のお母さんだったり、あるいは妊婦の皆さんが不安になっているわけですよ。そこに寄り添う姿勢が必要だと思いますよ。
 私たち会派のほうで、この間の東京の横田基地――同様にPFOSの不安がある地域です。そこの住民が主体となって血中濃度調査をしてきた会の皆さんと学習会に行ってまいりました。
 状況を聞いたんですね。やはり自治体がやるにはとてもいろいろ課題があって、腰が重いと思うのですけれども、住民の会の皆さんから私が学んだのは、先ほど血液採取の問題とかいろいろ医学的な厚生労働省の何とかとか壁があると思うのですけれども、西多摩の皆さんがやっているのは、採血は医療機関の協力を得るけれども、その評価については、京都大学の小泉先生――名誉教授の研究室のほうにこの分析を行ってもらっているそうです。
 この小泉明男先生は、国際的にもこのPFOSの研究で知られている方で、また日本の中でも毒性物質の研究センターとしての役割を持っている研究所だそうです。
 そうした研究目的でこの住民の血中濃度の実態を明らかにする中で、いろいろ東京都の動きも変わってきたんです。企業局が公表するようになったりとか、そういったのがやはり政府の今の議論にも反映されていると思うのですよ。
 だから保健医療部がいろいろこれまで、できなかった課題はあると思うのですけれども、だからこそ知事公室が引き取って、いやこれは目的が違う、住民の不安を解消するために、実態を明らかにするのだというこういった方針を立てれば、すぐにでも補正予算を組んででも、まずは調査のやり方について検討していく必要があると思います。
 この間ずっと、何回も陳情審査も見てきて時期もかなりたっていますので、何ら進展がないっていうのはやはりおかしいのではないかなという思いでちょっと粘っていますけれども、改めて答弁を求めます。

○溜政仁知事公室長 繰り返しになって恐縮ですけれども、基本的に血中濃度調査については保健医療部がその知見を有しているということもあります。
 ですので、まずは保健医療部の考え方というのは尊重されるべきであろうというのもありますので、委員が御指摘のとおり、まずは実態を突きつけるべきだろうというお話も十分理解できるところでございますので、そこはまず庁内で、話合いを持ってどのような対応ができるかというのは検討したいというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 与野党問わずこの質問が来ています。
 何より住民からこれだけ、陳情も切実なものが来ているわけですから、次のときにはいい報告ができるように期待したいと思います。
 終わります。

○照屋大河委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 新規の陳情第128号、55ページ、米軍機の保育教育施設の上の飛行中止を求める陳情です。
 これは新規陳情で、陳情の要旨のところを見ますと、アメリカの環境保護庁は、ハワイの海兵隊オスプレイに関しては、児童生徒の就学時間中、午前8時から午後3時までは航空機の騒音を平均45デシベル以下にするという厳格な基準を適用するよう求めているというような情報になっておりますけれども、これはそのような事実は確認されていますか。

○長嶺元裕基地対策課長 ハワイでの規制の状況につきましては今知事公室のほうで確認をしているところでございます。

○仲村未央委員 これはその確認がまだ取れていないということですか。

○長嶺元裕基地対策課長 今、情報を収集しているところでございます。

○仲村未央委員 ハワイですので、米国内でこの陳情者が指摘するような厳格にオスプレイの飛行に伴う騒音の規制を45デシベル以下にするということがあるという前提でこの陳情になっているわけですけれども。このような在外の基地においても、特に沖縄においてはオスプレイ配備そのものに反対という強い抗議がある中での配備に至った経過の中で、この規制の厳格さ、そしてもしこれが二重基準になっているということであれば、到底今の飛行の実態というものは認められるような状況では、二重三重にないというふうに思うのですけれども、その辺り皆さんこの陳情を受けてどのような認識なのかお尋ねいたします。

○溜政仁知事公室長 お答えいたします。
 この陳情者は申出の要旨の中で書かれておりますハワイカネオヘ・ベイの海兵隊基地の件につきましては、恐らく当時平成24年にカネオヘ・ベイの海兵隊基地へのMV22オスプレイの配備に伴い、米海軍省がまとめた環境影響評価書の標準書に対し、米環境保護庁が学校区の騒音基準の低減を勧告し、最終環境影響評価に反映するよう求めたという報道があったと承知しております、そのことだと思っています。
 ちょっと年数がたっておりますので、実際にそういうものがそのとおりに運用されているかどうか等は確認する必要があると思っておりますので、そこは少し時間が必要なのかなというふうに考えております。

○仲村未央委員 ぜひ時間が必要と言わず、この環境保護庁のいろんな厳しい措置というのは――規制基準の持ち方などは、この間PFASで非常に厳格なほぼほぼ入っていてはいけないと言われる程度のPFAS濃度の基準等々も出していますので、ぜひそこはウォッチを強化して、アメリカ国内で許されないはずのことが、在外基地、しかもこれほどの住民が居住する沖縄において許されるという実態があるならば、そこはもう鋭く捉えて、その都度、この陳情者が言うように、この状況をどう受け止めるのかということ日本政府にしっかりと説明させる、情報収集もさせるというようなことをしないと、いつまでも沖縄だからいいでしょう、国内よりも緩くていいでしょうというような、そういう在り方を野放しにしたり、許容したりするということはやはりとても許されないと思うんですよね。
 ですので、急いでほしいし、県は現にワシントンにも事務所を持っていますから、そこは速やかにこのような収集に当たるべきだというふうに思いますので、そこはぜひ頑張っていただきたいのですけれども、いかがでしょうか。

○溜政仁知事公室長 委員御指摘のとおり、米国内ではこういう基準で国外――沖縄ではこういう基準という二重基準のようなものというのは当然許されるものではないというのは我々も持っております。
 その上で、このハワイについてはまず確認をすることが大切かなと思っていますので、ちょっと国外なものですからなかなかすぐに回答が得られないということもありますので、我々もワシントン駐在等も活用して、できるだけ早めの情報収集に努めたいというふうに考えております。

○仲村未央委員 お願いします。
 それからこれも新規の陳情で第109号、53ページ。嘉手納町議会から何件も出ております嘉手納基地における米軍機の騒音激化。これはもう毎度の議会で出さざるをえない状況が嘉手納の現実だと思っています。
 今の実態――嘉手納町は独自に調査もしますので、屋良局で2.1倍、嘉手納局で1.8倍、兼久のほうで2.2倍、ロータリープラザで2倍と。いずれも2倍というような形で、非常に激化の状況が報告されていますけれども、沖縄県の把握はいかがでしょうか。

○知念宏忠環境保全課長 はい、お答えします。
 嘉手納飛行場にF22戦闘機等の外来機が暫定配置された後の令和4年11月から5年8月までの10か月間について、前年同期間における騒音測定結果と比較しましたところ、1日当たりの騒音発生回数は、屋良A局という測定局で64回から70.6回と6.6回増加しております。
 また、最大騒音ピークレベルについては、砂辺局という測定局で113.1デシベルから、117.9デシベルと4.8デシベル高くなっているという測定結果がございます。

○仲村未央委員 県の調査においてもその騒音の激化ぶりというのは確認されているわけですけれども。
 最近F15がよく飛んでいるというふうに私には見えているのですが、あれは退役をしているんですか。外来機が来ているのか、どういう状況で、出たり入ったりしているのか、その辺りの情報があれば、お尋ねいたします。

○長嶺元裕基地対策課長 F15C/Dの退役に伴う暫定配備が今されているところでございますが、今嘉手納飛行場のF15C/DとF15E、それからF35といった機種が今嘉手納に配備されているということは承知はしております。

○仲村未央委員 もちろんその配備をされて退役の予定もあるということでありますが、F15とエンジン調整音がやっぱりひどいなというふうに感じるわけですよね。
 そういった従来からある騒音解決もままならない。さらには出たり入ったりの外来機がどんどん来てしまう。もう日常の状況というのはひどくなる一方であるにもかかわらず、このたびの無人機の配備に関しては、一体その地域に説明もしないような形で、ただ一方的に発表、通告だけをして、1週間でその100人の隊員を連れてくるということについては、断じてそれは看過できないというような状況が地域の声です。
 これについて報道等によれば、昨日公室長のほうでも抗議に出向かれたようですけれども、県の要請内容とあちらの対応も含めて、状況の報告をお尋ねいたします。

○溜政仁知事公室長 お答えいたします。
 まず昨日、私のほうが沖縄防衛局の企画部長のほうに対して、MQ9の嘉手納飛行場への配備について要請しております。
 要請の趣旨というか、こちらが申し上げたことは大きく3つになろうかと思います。
 まず1つ目は、説明――住民あるいは県民に対しての説明でございます。鹿屋の航空基地で展開されたときは、住民説明会を含め数か月かけて移転が行われていたということ。一方今回は委員御指摘のとおり、県に説明して1週間後には配置が始まっているという状況の違いは何かということ。
 それと安全性について――安全性についてはいろいろな安全装置があるというお話がありました。ただ、それは抽象的なものにとどまっていて、過去には国外でやはり墜落する事故等も発生していると。国内においても、滑走路の逸脱事案等が発生しているということがあって、なかなか納得することは難しいというお話をさせてもらいました。
 それと、基地負担――やはり大きなものは基地負担だと思っています。
 沖縄に移すということで南西地域に近い等そういう理由で行っているのですけれども、やはり沖縄の基地負担の軽減というのは、沖縄の願いだけではなく、日米双方の共通した認識だということは理解しているので、その辺をどう考えているのかというような話をさせていただいたところでございます。

○仲村未央委員 端的に鹿屋のほうでは住民に十分説明してデモンストレーション飛行もやって、丁寧に丁寧に状況を説明しながら入っていった。沖縄では1週間前に簡単に告げて、その話も聞かず、どんどん進めているというこの違いについては何という答えだったんですか。

○溜政仁知事公室長 この差を具体的にどうとかというよりも、今後も丁寧な説明、適切な情報提供を行い真摯に対応するというような御説明があったというふうに理解しております。

○仲村未央委員 意味不明なその説明というか、全く説明になっていないわけですけれどもね、先方は。その基地負担の問題からいくと、あたかもその騒音レベルが大したことないですよと言わんばかりの説明も何かで見たのですが、うるさい掃除機程度だというような表現が載っていたかと思うのですけれども。うるさい掃除機でも何台も来たら、うるさいんですよね。今ある先ほどの実態の騒音のレベルというのは110デシベルを超えるような状況がある中に、またこれも加わってくると。しかも、いろんな情報などを見ますと、このMQ9は専ら無人の偵察機というふうに報道されていますけれども、実際には攻撃の機能を備えているということで、簡単に検索をかけてMQ9の状況を見ますと、ウクライナのほうがそれを今ロシアとの情勢の中で必要としていて、アメリカのほうもこれを提供してしまうと、攻撃機能を備えているがために、それを簡単に持ち込ませることによって、要はロシアとの間での事実上の攻撃になるわけですから、その参戦になってしまうということも含めて非常に提供には慎重だということで、そのメーカーのほうがむしろ早く提供したいということで、1ドルで提供しますよというような、要はそれを先行的に宣伝も含めてやりたいというような話がネット上でも出ていたりして、攻撃性のほうがむしろ偵察機っていう言い方が本当にそうなのかっていうことも含めて、こういうものがやはり真偽のほどというものについてはよほど今これをただ偵察です、何もしませんみたいな形で受け止めていいのかっていうのは非常に気になりますけれども、そこら辺の何か情報は持っていますか。

○長嶺元裕基地対策課長 沖縄防衛局からの説明の中では攻撃機能という話はございませんでした。
 インターネットで情報を収集する限りはやはりそういった能力は備えているというような情報もあることは承知をしておりますが、防衛局からはそのような情報はありませんでした。

○仲村未央委員 それはぜひ引き続き要注意で情報収集しないと、それはいざとなったら、その攻撃も含めて対応が可能な性能自体は十分に保有しているということがメーカーの触れ込みなわけですから、そしてその実績も各地で、世界中で使用されている実績が幾つもあるわけですよね。
 そういうことが無人でこの沖縄に配備されるということになると、偶発的な様々な状況の中で、一触即発で何が起こるかっていうことについて、皆さん、地域は心配するわけですよ、それは。
 無人であるがゆえに、それが何かの拍子にどんなことが起こるかっていうことについては、よっぽど緊張が高まるということの要素をやっぱり非常に警戒しなければいけないと思いますので、これは県としては、今勝手に持ち込まれた状況で昨日公室長も動かれたと思いますけれども、認めるわけにはいかないという立場をしっかりと表明をして、この配備についてはなおも、丁寧な説明という言葉と実態は全くかみ合っていませんので、そこははっきりとお断りしますというような姿勢を明確にするべきだと思うのですけれども、そこはいかがでしょうか。

○溜政仁知事公室長 冒頭申し上げたところなのですけれども、昨日の要請におきましても、嘉手納飛行場へのMQ9配備計画は見直すようということで強く要請しているところでございます。
 これについては引き続き堅持してまいりたいというふうに考えております。

○仲村未央委員 あと1点、辺野古のことで、ちょっと確認だけお願いしたいのですけれども、陳情令和2年第172号、陳情処理方針が新しくなって9ページですけれども。
 最高裁の判決の受け止めですけれども、その下段のほうで、県は裁決及び是正の指示の取消を求める関与取消訴訟を提起したところですが、最高裁判所は令和5年9月4日に公有水面埋立法の承認要件の不充足性について何ら判断を示さず県の主張を退けたと。この部分についてお尋ねをしたいのですけれども。
 最高裁判決の一番最後のくだりで、本件指示――これ是正の指示のことですけれども、適法であるとした原審の判断は、結論において是認することができると。論旨は採用することができないと。この一行の意味するところですね。要は、結論は原審の判断については、結論は是認だけれども論旨は採用することができないという意味はどういうことを言っているのか、お尋ねいたします。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 お答えいたします。
 今回この最高裁判決の中では、まず主文として本件上告を棄却するという判決が行われました。その中では、高裁においては、例えば今回公有水面埋立法に基づく災害要件とか、環境保全要件に踏み込んだ判決が示されてきたところですが、一方で今回この最高裁判決につきましては、この高裁判決の中において県が主張してきた公有水面埋立法の承認要件の不充足性について審議をした上で、県の訴えを退ける判断を高裁はしていましたが、最高裁判決については県の主張について何ら判断を示すことなく、今回この県の訴えを退けたものとなっています。
 つまり、最高裁の中では、高裁が判断したこの公有水面埋立法の要件審査の部分を審査しておらず、行政不服審査法に基づく裁決を根拠として、今回地方自治法に基づく第245条の7の是正の指示に今違反しているという判決が行われてきたところでございます。

○仲村未央委員 高裁はその裁決があったにせよ、知事に承認か不承認かを判断するというその裁量権があると。あるけれども、高裁の判決としては、その裁量はあったにせよ、裁量権を逸脱する、超えたものだというような判決だったと認識しているんですね。
 今回の最高裁は、その論旨を採用することができないということは、高裁が指摘した知事に承認か不承認かを判断する裁量権があるということも含めて、その論旨を採用することができないという、そういう趣旨ですか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 高裁の判決の事例では例えば災害防止要件について、県の主張としてまず軟弱地盤の判明に伴う設計変更内容の審査について専門技術的な知見に基づく知事の判決に不合理な点があるか否か審査しなければならないという主張をしてきました。
 一方で高裁判決としては、本来審査基準を判断するための参考にすぎない公益社団法人日本港湾協会が発行している一般の解説書を審査基準として位置づけることによって、法定受託事務における都道府県の自主性、自立性により認められた知事の裁量を狭めた上で、解説書の記載を超えた知事の厳格な審査に裁量権の逸脱、乱用があると判断されました。
 これが高裁の判決です。
 ただ一方で、最高裁の判決については、そういった公有水面埋立法、高裁で判断された内容が除かれていて、行政不服審査法に基づく裁決でこの知事の不承認処分が取り消されているから、今回の地方自治法の是正の指示は適法であると判断されております。

○仲村未央委員 端的に聞きたかったのは、今回の最高裁判決は、高裁の判決をも否定したかということを聞きたいわけです。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 主文の部分は適用されていますけど、その高裁が判断した部分については、最高裁では承認されていないところでございます。

○仲村未央委員 今回応訴になったということの判断の大きなところだったのかなというふうに理解をしています。
 というのも、やはり高裁は少なからず、行政不服審査法の裁決があったにせよ、埋立法に基づく知事の承認・不承認の判断というのはあり得ると。
 ただ、今回の知事が不承認とした判断というのは裁量権を超えていたというのが高裁の主張だったと思うんですよね、原審の判決。
 ところが今回最高裁はその原審も認めないという論旨に立っているわけですから、より広く埋立法の承認要件を認めない。その知事の裁量権も認めないという、より大きく地方自治を全く考慮しないような、入り口でも裁決をしてしまう、処分庁が決めたらそのとおり、以外はないんだよと、それだけで事足りるのだと、埋立法も地方自治法も何もないんだということをこの判決は言っているのだなというふうに、この応訴の知事の強い言葉があったので改めて認識をしましたので、そこはもう今この状況ですので応訴に向かって主張しなければいけないでしょうし、非常にこれは一つ辺野古の問題という以上に、この国の地方自治、そのものが問われているという意味では、非常に今回の最高裁の判決というのは、不当な地方自治に対する非常に理解どころか全く潰すような判決だったなということを改めて思います。
 もし公室長、何かその件に関してコメントがあればお尋ねをして終わりたいと思います。

○溜政仁知事公室長 委員がおっしゃっているように福岡高裁については県が主張してきた公有水面埋立法の承認要件の不充足性について審理をした上で県の訴えを退ける判断をしたということ。
 一方、最高裁の判決は県の主張について何ら判断を示すことなく、県の訴えを退けたというものであり、県としては極めて残念だというふうに考えております。
 ただ、またですね、このような判断というのが一般化された場合は、知事が申しているとおり日本の民主主義だとか、地方自治についてかなりの影響を及ぼすであろうというふうに懸念しているというところでございます。

○仲村未央委員 以上です。
 ありがとうございます。

○照屋大河委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 皆さん、お疲れさまです。
 同じ内容になりますけれども、9ページの陳情令和2年第172号について、内容を少し確認したいと思います。
 今回、処理概要が追加されております。そこで記書きの中の1に、辺野古新基地建設工事を直ちに中止すること――この工事の内容はどの工事ですか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 お答えいたします。
 県としては、現在埋立変更承認申請に基づいて不承認としているところでございます。まずその埋立変更についての判断の中でその工事については中止してほしいというのが1つございますが、もう一つはやはり全体で考えた場合に、この辺野古の工事自体が軟弱地盤があるということで、全体としての工事がまず完遂できるのかどうかもありますので、そういった部分を踏まえて全体として中止してほしいという気持ちで記載している――これまで国のほうへ訴えてきているところでございます。

○仲里全孝委員 処理概要の中身ではなくて、この辺野古新基地建設工事の工事内容を伺っているのですけれども。
 どういった工事ですか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 失礼いたしました。お答えいたします。
 陳情の要旨に記載されている辺野古新基地工事については、陳情者はそのように書いていますが、例えば現在沖縄防衛局のほうで行われている普天間飛行場の代替施設建設事業のことだと考えております。

○仲里全孝委員 これまで私も処理概要がどんなふうになってくるかと注視してきました。
 一方で記書きの1では辺野古新基地建設、記書きの3番では代替施設というふうに言葉を分けているんですよ。2もそうですけれどもね。
 これは皆さんどういうふうな認識をされていますか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 お答えいたします。
 これは陳情者のほうで記載されているものでございますが、まず1つ目の部分で、今回陳情者は辺野古新基地建設工事という部分でまず1つ目は直ちに中止するべきだと言っております。
 もう一つに、2つ目と3つ目の中では普天間基地の代替施設について国民的な議論をしてほしいということで、工事そのものではなくて、その代替施設全体を国民的議論をしていただきたいという話かと考えております。

○仲里全孝委員 私が確認したいのは、1番は新基地建設、皆さんの処理概要も新基地建設になっているのです。
 これは公の言葉の使い方、名称でありますか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 お答えいたします。
 この処理概要のところで記載されている2段落目の部分でございますが、こちらは過去3回の知事選挙、つまり知事公約等の中でいわゆる辺野古新基地建設という部分で今回辺野古移設基地については新たな機能が追加されているということでそのような表現を行っているところでございます。
 例えば今回なお書きの部分――新しく追加した4段落目のなおの部分でございますが、こちらは防衛局の変更承認申請という形になりますので、正式名称の普天間飛行場代替施設建設事業という形で記載させていただいているところでございます。

○仲里全孝委員 皆さんは行政のプロだから、この文言一つ一つ法律に基づいて回答しているはずなのです。過去の3回の知事の選挙は分かるのです。政治的に使用するとかどうかは別として。
 私が問うているのは、皆さん処理概要が2つあるから、処理概要の意図は何かということなのです。
 知事公室長、今私が指している工事名は何ですか。今動いている代替施設のことを聞いているのですか。この記書きの1番。辺野古新基地建設というのはどの工事に言っているのですか。今動いている辺野古の代替施設のことですか。どこを指しているのか。直ちに中止しなさいと。
 私、ちょっと処理概要とかみ合わないと思っているのです。
 どの工事を言っているのですか。答弁してください。どの工事を言っているのですか。皆さん処理概要に書いているではないですか。裁判のことも書いている。設計変更のことも書いている。どこの工事を指しているのですか。

○溜政仁知事公室長 陳情者が記書きのほうで書いてあります辺野古新基地建設工事といいますのは恐らく県が言うところの辺野古新基地建設に係る工事だというふうに認識しております。

○仲里全孝委員 知事公室長、トップが恐らくという言葉を使うのですか、私に。
 私はどういった工事ですかということを聞いているのですよ。皆さんは処理概要に回答しているから。どの工事を指してやっているのですかと、次の質問があるから。
 恐らくという言葉遣いはいかがなものかと思うね。

○溜政仁知事公室長 陳情者が書いている辺野古新基地建設工事というのは、処理概要で言っております辺野古の新基地建設についてのことであろうというふうに理解しております。

○仲里全孝委員 では、なぜ私に対して恐らくという言葉を使ったのですか。

○溜政仁知事公室長 陳情者がこれを書いているわけでして、それを推しはかってこちらで言っているので、そこは恐らくというふうな発言をしたということでございます。

○仲里全孝委員 知事公室長、皆さん陳情者に対して想定で処理概要を答えているのか。
 陳情者は直ちに中止してくださいと、沖縄県に陳情しているのです。
 想定でこうやって陳情処理されても困ります。

○照屋大河委員長 休憩いたします。

○照屋大河委員長 再開いたします。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 知事公室長に確認したいと思います。
 この工事は過去に中断したり止まったりしたことはありますか。

○溜政仁知事公室長 何度か中断していると理解しています。

○仲里全孝委員 いつですか。

○照屋大河委員長 休憩します。

午前11時48分休憩
午後1時22分再開

○照屋大河委員長 再開いたします。
 午前の仲里全孝委員の質疑に対する答弁を願います。
川上呂二海岸防災課長。

○川上呂二海岸防災課長 普天間飛行場代替施設建設事業の工事が中止した期間につきましては、平成27年10月に翁長前知事が公有水面埋立承認を取消したときに沖縄防衛局は執行停止の決定。10月27日から15日間工事を停止しております。
 また、その後平成27年10月に国土交通大臣による承認取消処分の執行停止の決定。同じく10月、国土交通大臣に承認取消処分の取消について勧告があります。その後11月に同指示。同じく11月に代執行訴訟の提起があります。その後平成28年2月1日に沖縄県は国の関与取消訴訟を提起しております。それを踏まえまして、平成28年3月4日に同訴訟の和解が成立しております。その和解状況に基づきまして平成28年3月から平成28年12月までの約10か月間工事を中止しております。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。
 約10か月間、平成28年に工事が中断したということなのですが、今回の陳情の工事を直ちに中止することということは、この工事を止めてくださいということなのでしょうか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 お答えいたします。
 今回陳情者の陳情の要旨の中で普天間基地の速やかな危険性の除去を名目として名護市辺野古において新たな基地の建設が強行されているというのがまずございます。
 それを記1番のほうで辺野古新基地建設を直ちに中止することというのは、この基地の建設自体をやめてほしいという趣旨だと考えております。

○仲里全孝委員 分かりました。
 処理概要の中で軟弱地盤のことが今回処理概要に追加されております。
 その内容はどういった内容ですか。

○川上呂二海岸防災課長 水面下90メートルの深さまで軟弱地盤が確認されているB27地点について、地盤強度に関する力学的試験は行われていないということで、県は軟弱地盤の最深部が位置するB27地点において、粘性土層の性状確認に必要な力学的試験を実施していないため、地点周辺の性状等が適切に考慮されていないのではないかと懸念しているところであります。

○仲里全孝委員 そこで今回の陳情に対して、設計変更――軟弱地盤が発覚されました、工期が12年かかりますと。そこで工事を直ちに中止してくれというのはどういう関連付けがあるのですかということなのです。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 お答えいたします。
 この陳情の内容でいきますと、まず普天間基地の速やかな危険性の除去ということで陳情が行われていまして、今回辺野古新基地の建設の中で軟弱地盤の存在が判明されまして、沖縄防衛局によりますとその工期自体がまず9年以上かかる、供用開始までに約12年かかるという資料が公表されております。
 そう考えますと、やはり12年要するとされ、さらにこの軟弱地盤の工事で工期自体が延伸されることも懸念されるということから、やはり普天間飛行場の危険性の除去、これを速やかに行うためには工事を中止してほしいという趣旨だと考えております。

○仲里全孝委員 工事そのものには直接関連しないわけですね。
 12年延びるから危険性除去、この軟弱地盤を懸念されているのはどこが当初設計変更を懸念されたのは、どこからどういうふうなことで発覚されたのですか。

○川上呂二海岸防災課長 県では沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変更承認申請書について公有水面埋立法への適合状況を確認するため、沖縄防衛局に対して、延べ39項目452件の質問を行っております。
 沖縄防衛局の回答を踏まえ、慎重に論点の絞り込みを行い、土木及び環境に関する専門家の助言を求め、公有水面埋立法への適合性について災害防止及び環境保全に十分配慮した計画となっているかなど、厳正に審査をいたしました。
 審査の結果、「国土利用上適正かつ合理的なること、環境保全及び災害防止につき十分配慮せられたるものなること」の要件に適合しないと認められることと判断したものであります。
 令和5年9月4日付で是正の指示を適法とする最高裁判決が示されたところであります。
 最高裁の判決が言い渡されても、なお、県がこれまで強く訴えてきた大浦湾側のB27地点の力学的試験の必要性、工事の実施がジュゴンに及ぼす影響、地盤改良に伴う海底面の改変範囲の拡張が環境に及ぼす影響など重要な懸案事項は依然として払拭されていません。

○仲里全孝委員 一般論として、沖縄県が発注する土木工事、建築工事、全ての分野に関して、今皆さんがおっしゃっている懸念された軟弱地盤、地盤改良そういった設計変更はありましたか。

○川上呂二海岸防災課長 大変申し訳ございません。
 県の事業においては把握してございません。

○仲里全孝委員 県の事業で地盤改良工事は本当にないのですか。
 不思議でたまらないね。

○川上呂二海岸防災課長 通常の軟弱地盤――道路とかのり面とかの場合はあって、それは設計変更で対応しております。

○仲里全孝委員 その設計変更で工事が中断したり、工期が延びたり、それはどういうふうな取扱いになっていますか。

○川上呂二海岸防災課長 軟弱地盤が発見されたときには、それに対する対応策等を検討した後に、必要な工期延期をして対応しております。

○仲里全孝委員 そうなのです。だから私この工事そのものの趣旨で軟弱地盤とか設計変更だとか、これ矛盾するのではないかと思って……。
 最高裁の判決が9月4日に出ました。県の主張を退けられましたと。そういうふうにコメントを書いているのですけれども。処理概要もそういうふうになっております。そして県は応訴することとしましたと。今回のこの関連付けたのはなぜなのですか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 お答えいたします。
 今回最高裁判所の判決を受けて、県におきましては判決の内容を精査するとともに政策の安定的な運営を図るため、県民、行政法学者の方々などから寄せられた様々な意見の分析等の検討を行ってまいりました。
 このような中において国土交通大臣のほうから今回地方自治法に基づく勧告あるいは指示が出まして、その後に代執行訴訟が提起されたことから、県としましてその訴状の内容を精査した結果、国土交通大臣の請求の趣旨には承服できないということで、10月11日に訴訟に応訴することを決定したところでございます。

○仲里全孝委員 この応訴することは、我々は新聞報道とか、県民はよく理解できたのですよ。
 今後どうするのですか。この取扱い、処理概要は。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 お答えいたします。
 国が提訴した代執行訴訟につきましては、これから応訴して訴訟に入っていくところでありまして、その訴訟の結果については現時点でお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。

○仲里全孝委員 私が確認したいのは、応訴を決定されました。
 しかし、今後も皆さんの取組としては代替施設建設に関して工事を直ちに中止しようとしているのですか。ちょっと回答が見えないものですから、どういうふうな取組をしていくのですかということなのです。
 裁判のことは分かりました。軟弱地盤のことも分かりました。今後どういうふうに取り組んでいくのですかということです。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 お答えいたします。
 今回の処理概要のほうでも少し記載しておりますが、3段落目のほうに少し記載しております。
 県としましては、辺野古移設では普天間飛行場の一日も早い危険性の除去にはつながらないと考えております。このため、政府は全ての工事を中止した上で、沖縄県との真摯な対話に応じるよう繰り返し求めてまいりたいと考えております。

○仲里全孝委員 我々も再三聞いてきています。注視もしております。
 しかしその中で軟弱地盤が発覚しました、設計変更、裁判にかけました。だから今後どういうふうに皆さんは取り組んでいくのですかということなのですよ。
 処理概要に明記しているのですから回答を、処理概要で今後どういうふうに取り組んでいくのですかということ。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 お答えいたします。
 県としましては、やはり辺野古の工事について、政府との真摯な対話に応じていくというのが今後の主な取組になるかと考えております。

○仲里全孝委員 政府との真摯な対話、取り組んできたんですよ。
 だから皆さん取り組んできているから軟弱地盤が発覚しました。設計変更は認めなかった。沖縄県に承認を求めた。皆さんは承認できなかった。判決が出た。最高裁判決が出たのです。それは明記されているのですけれども、今後の皆さんの取組はどういうふうに取り組んでいくのですかということです。

○溜政仁知事公室長 先ほど来、課長のほうから答弁しているところなのですが、先ほどから言っているように、軟弱地盤、あるいはジュゴンの環境の問題等を裁判で判決が出たところなのですが、我々の疑念はまだ払拭されていないところがあるということで県としてはこの問題についてはまずは政府と沖縄県による対話が重要であろうということで、沖縄県との真摯な対話に応じるよう繰り返し求めているというふうにしているところでございます。

○仲里全孝委員 知事公室長、最後確認します。
 皆さんの取扱いは行政の下で処理概要も取り扱っているのですよ。
 私は政治的なことは問うていません。
 皆さんの概要を見て、軟弱地盤、これは行政の取扱いなのです。最高裁、行政の取扱いだと思うのですよ。
 だから今後皆さんとしては、どういうふうに取り組んでいくのかということなのです。
 最高裁で行政の取扱いで結果が出たではないですか。

○溜政仁知事公室長 9月4日に最高裁の判決が出て、県としてはその対応を検討していたところ、勧告、指示等が出て、その間にもまだ対応が決めかねているという旨の回答をしておりました。その際、国土交通大臣から代執行訴訟が提起されたということで、県としてはこれに応訴すると、国土交通大臣の請求の趣旨には承服できないと判断して、今回同訴訟に応訴することを決定したというところでございます。

○仲里全孝委員 今後の取組はまだ検討されていないという理解でよろしいでしょうか。

○溜政仁知事公室長 まだ裁判も始まっていませんし、その後の状況等についてはまだ明確にお答えできるものはないということでございます。

○仲里全孝委員 以上です。

○照屋大河委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは新規陳情のほうから、質疑をさせていただきます。
 陳情第109号、嘉手納町からの陳情ですけれども。
 この趣旨にも書かれているように、今、F15の戦闘機の段階的な退役に伴うF35A及びF15Eの戦闘機等が巡回配備されて騒音が激しくなってるということで、この巡回配備の戦闘機等の配備計画等も沖縄県に通知されているのかお伺いいたします。

○長嶺元裕基地対策課長 県のほうには、昨年11月にF15戦闘機が退役するという話と、それに伴い米国本土から暫定配備がなされるという説明があっただけで、具体的な配備計画というものに関しては説明はありません。

○新垣光栄委員 同じ米軍施設があるドイツやイタリアの条件とは全く違うと思うんですけれども。
 ドイツやイタリアの場合、そういった訓練等が行われるときに地元にしっかり情報提供があると思うのですが、その辺の認識との違いはどのように感じておりますでしょうか。

○長嶺元裕基地対策課長 県はドイツの地位協定に関しても現地調査を行っております。
 ドイツの地位協定に関しましては、まず、ドイツ国内法の米軍への適用については、ドイツ軍と米軍は同じ法律の枠組みで扱われておりドイツ国内法も適用されていると。それから航空法について例外規定もあるが、その場合でも米軍はドイツ軍の規則に従う義務があるというようなことが明らかになっております。それから米軍機もドイツ国内航空法の規定に基づき、米軍管理空港周辺除いてドイツ航空管制が管制を執っているというところ。それから米軍が様々な種類の訓練を希望することは理解できるが、ドイツのルールに従った訓練であることが条件であるというようなことが現地調査で分かっております。

○新垣光栄委員 そういったのができないのが日米地位協定の欠陥だということはもう重々認識しているのですけど、そういった中でせめてこういう情報提供、情報提供がないと全く問題解決の施策が打てないわけですから、そういった軍事的な配慮で情報が流せないっていうのは言い訳であって、ドイツやイタリアでも軍事的な情報でも訓練であればしっかり地元に提供しているわけですから、その辺をしっかり訴えていくのが私は県の責務だと思っているのですけれども、そういうことを提案できないのかどうか、しっかりと訴えることができないのかどうか。

○溜政仁知事公室長 訓練等について全体――米軍の運用につきましては地元への理解というのは、必要だということは国のほうも言っているところです。
 しかし今回のMQ9移転のときもそうですけれども、ぎりぎりになってからしか情報提供がこないという状況もございます。
 県としましては、例えば大臣が来たときの要請、あるいはこちらから要請する際にも、地元への丁寧な説明と情報提供というのは常々申し上げているところでございます。今後とも当然求めていきたいというふうに考えております。
 以上です。

○新垣光栄委員 もっと訴える手法を考えながら、やはり地元へ情報提供ということがもう第一ではないかなと思っていますので、よろしくお願いします。
 それに伴ってF15の退役が、いつ頃全部完了するのか。情報はありますか。

○長嶺元裕基地対策課長 沖縄防衛局によりますと、米側から嘉手納飛行場のF15戦闘機を約2年間かけて順次退役させるとの説明を受けているということでございますが、詳細なスケジュールについては明らかになっておりません。

○新垣光栄委員 去年から2年間ですと、もうほぼ退役になっています。そうするとF35とかが配備され、ますます騒音が大きくなると思うのですけれども、果たしてそれが負担軽減になるのかと考えた場合、私は負担増になると思っているのですけれども、その辺の抗議というか、巡回配備の状況をどのように考えていますか。

○長嶺元裕基地対策課長 嘉手納飛行場周辺については、外来機の度重なる飛来などがありまして、負担軽減と逆行する状況であると言わざるを得ない状況であると、県としても認識をしておりまして、あらゆる機会を通じて、航空機騒音をはじめとする負担軽減を日米両政府に対して粘り強く働きかけてきたところでございます。
 今回計画をされているF15戦闘機の更新についても、引き続き情報収集を行うとともに、地元の三連協とも連携を図りながら、対応を検討していきたいというふうに考えております。

○新垣光栄委員 ぜひ巡回機の配備によって騒音がひどくなることは許されないことだと思っていますので、しっかり対応していただきたいと思います。
 そこでこの戦闘機F15が退役した後は、嘉手納基地に残る米軍の戦闘能力は、私は全くなくなると感じているのですけれども、F15の配備が撤回されていくと嘉手納基地に残る戦闘機の能力っていうのは哨戒機だけになってしまうと思っているのですが、どうでしょうか。

○長嶺元裕基地対策課長 報道などによりますと新たな機種の配備計画を示さずにF15戦闘機を退役させることは、米軍の戦闘能力の低下につながるという意見があることは承知をしております。
 一方で、沖縄防衛局によりますと、米側からは、抑止力を維持するため、F15戦闘機の米本国帰還に伴う代替機としてF22戦闘機がまず暫定配備されたというところでございます。
 最終的にどういった形態になるかについてはいまだ説明がありませんが、米側としては抑止力を維持していく考えであるというふうに理解をしております。

○新垣光栄委員 戦闘機もなくなって哨戒機だけになると、抑止力は普天間も嘉手納基地も全くないままで、ただの巡回配備による訓練のための基地になっているのではないかなと。そこで訓練するために沖縄に戦闘機、軍隊が配備されているだけで、訓練用の基地になっていないかと。
 もう抑止力どころではないと感じているのですけれども、そういった意味でもしっかりその辺も含めて、皆さん情報収集していただきたいと思うのですけれども、どうですか。

○溜政仁知事公室長 F15C/Dの退役に伴って現在代替機がF35が20機、F15が24機配備されていると承知しております。
 我々も将来的にどうなるのかというのは、沖縄防衛局あるいは嘉手納基地の司令官等にも会ったときにも確認をしているのですけれども、将来的にはまだどの機種が配備されるというのは決まってないという回答しか得ていないものですから、ここら辺も将来的にどうなるのかっていうのは、今後も確認を続けていきたいというふうに考えております。

○新垣光栄委員 そういった中で巡回配備で空軍の訓練だけが行われると、もう犯罪も空軍の軍隊の犯罪が多くなるのではないかと思っているのですけれども、統計的にはまだ分からないですが、首里高校に入ったのも空軍だし、関連付けていくのはおかしいと思うのですけれども、たまたま配備で沖縄に訓練に来て犯罪を起こして帰るという図式になっていかないかという、教育もできていない兵士が入れ替わり立ち替わり入ってきて犯罪を起こして帰っていく状況ができてしまうのではないかと危惧する面もありますので、その辺の管理もしっかりできるような体制を国と協議していただきたいと思います。
 よろしくお願いいたします。
 続きまして、新規の陳情第128号です。55ページです。
 教育施設の上の飛行中止を求める陳情ですけれども、これは今宜野湾市の子供たちの学校とかの陳情になっているのですが、これは全て関わることだと思っていますので、今琉球大学の上とか南上原、中城の学校の上とか、相当ひどい状態です。
 それで前回も宜野湾に関しては、こういう測定器をつけたりして監視しているのですけれども、今ルートが変更になって中城から進入して来るんですよ。
 前回も質疑をさせていただいたのですが、それは今どういうふうに取り組んでいるのか伺います。

○長嶺元裕基地対策課長 普天間飛行場における進入、出発経路につきましては、同飛行場と中城村久場崎付近上空にあるキロ・ポイント、中城村津波付近上空にあるタンゴ・ポイント、それから北谷町宮城付近上空のシエラ・ポイント間をそれぞれ結ぶ3つの経路が設定されていると承知をしております。
 現時点では周辺自治体からこの進入、出発ポイントについて変更するよう要望する声はありませんが、引き続き周辺自治体と連携して対応してまいりたいと考えております。

○新垣光栄委員 ぜひ宜野湾も含めて周辺の病院、教育施設等の調査なり対策を――防音工事もそうですし、いろんな対策が取れるように皆さんデータを収集していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 最後になりますけれども、陳情第5号です。
 私のほうはその中で土の安全保障ということで、今PFOS等の土壌検査をやっていただいているのですが、このバイオソイル――下水処理場から出てくる、今土壌が米軍のPFOSの問題だけではなく、畑に肥料としてまかれて、この汚染源であるということはアメリカのほうでも問題になっていて、今回厳しい基準がアメリカでもできたと思います。
 そういった意味で今下水処理場における調査は皆さんはどのように考えているのかを伺います。

○砂川勇二土木整備統括監 お答えいたします。
 下水処理場で汚泥を肥料化しているのですが、過去にPFOS、PFOAを測定した結果であったのは、たしか値が検出されていたということは認識しておりますが、ちょっと今詳細な資料がないものですから、詳細についてはお答えできない状況です。

○新垣光栄委員 後で資料をよろしくお願いいたします。
 しかし、このPFOSの問題、やはりバイオソイルに関してがPFOS汚染の拡散につながるのではないかということで今EPAも大分注視していて、そういう対策を急がないといけないということで考えていて、基準も9月にできたはずなのです。
 そういったことから沖縄県も米軍からのPFOSだけではなく、自衛隊基地でもありましたし、今県庁でもあったようにPFOSが流れたときに下水処理場でのPFOSの土壌が汚染されたのを肥料として使って、沖縄全体的に広がったときの懸念があると思いますので、しっかりこの辺も調査をしていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
 最後に調査をどのようにするのか答えていただけますか。

○砂川勇二土木整備統括監 汚泥の肥料等で基準が、というのは報道等で確認しておりますが、これからその中にどの程度入っているのか――前に出たのはたしかかなり小さい値だったと思うのですが、引き続き確認していきたいと考えております。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。

○照屋大河委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 42ページ、陳情令和4年第66号那覇軍港の訓練の件ですが、関連して、多分10月3日の新聞報道によると那覇軍港で訓練かという記事が出ていたのですけれども、県にそのような情報を提供したと新聞報道であるのですが、それはどういう経緯だったのか教えてもらえますか。

○長嶺元裕基地対策課長 10月2日沖縄防衛局のほうから、10月3日から6日までにかけて、那覇港湾施設において、米海兵隊による海上や陸上部分を使用した訓練が行われるとの情報提供がございました。
 その中で、航空機を使用する可能性があるというような情報もございました。

○仲村家治委員 その結果、訓練は行われたのですか。

○長嶺元裕基地対策課長 訓練自体は行われたと承知しております。

○仲村家治委員 航空機等の使用はなかったということでしょうか。

○長嶺元裕基地対策課長 はい、航空機の使用は確認されておりません。

○仲村家治委員 そもそも県は那覇港湾施設で訓練をやったら駄目ですよと5.15メモの下に抗議していますけれども、今回は航空機を使わなかったけれども訓練は実施されたのですが、抗議はなさったのですか。

○長嶺元裕基地対策課長 航空機を使用する可能性があるという情報がありましたので、県のほうからは沖縄防衛局に対して、航空機を使用しないよう要請をしております。

○仲村家治委員 訓練は大丈夫だと理解していいですか。

○長嶺元裕基地対策課長 訓練自体について抗議あるいは要請をしたということではございません。

○仲村家治委員 5.15メモは港湾施設なので、荷下ろしとかそういう施設であって、訓練はそぐわないということをおっしゃっていたのですが、それと今の発言からすると何か見解の違いがあるように聞こえますけれども、どうなのでしょうか。

○長嶺元裕基地対策課長 那覇港湾施設における航空機の離着陸に関する県の見解ということでございますが、市街地に位置し、多くの民間機が離着陸する那覇空港に近接している那覇港湾施設において、復帰後50年間行われてこなかった運用が行われることは、基地と隣り合わせの生活を余儀なくされている県民にさらなる基地負担を強いるものであり、容認できないというふうに考えております。
 そのため、航空機を使用した訓練については、厳重に抗議をしたというところでございます。

○仲村家治委員 以前、ヘリコプターなどの修理や機体交代のために那覇軍港に運んでそれを本国へ送ったという中で、ヘリが実際に那覇軍港に着陸して船で移動したという事実があるということを聞いたことがあるのですが、それが過去にあったと思うのですが、どうでしょうか。

○長嶺元裕基地対策課長 県が抗議要請をした際に、たしか沖縄防衛局のほうから回答であったというふうに思いますが、過去に何度かヘリが那覇港湾施設に着陸をして船で輸送するという運用がなされていたというような発言があったことは承知はしておりますが、県としてその記録が確認できておりません。

○仲村家治委員 オスプレイの機体もそういうことで――機体交代か修繕か分からないのですが、その目的で、訓練ではなく輸送するために那覇港湾施設に飛んできて、船に載せて出航したという事実もあったらしいのですけれども、それに対しても県としては抗議したのですか。

○長嶺元裕基地対策課長 直近の事例で申し上げますと、令和5年3月18日にMV22オスプレイ1機が那覇港湾施設に陸揚げをされ、同月20日同施設から普天間飛行場に向けて飛来をしております。
 この際にも県として、那覇港湾施設において復帰後行われてこなかった運用が行われることは断じて容認できないということで、令和5年3月29日に外務省及び沖縄防衛局に対して厳重に抗議をしたというところでございます。

○仲村家治委員 これはあくまでも訓練ではなくて、機材の移送であるのですが、どこかに陸揚げして那覇軍港ではないどこかに陸揚げしてという話とか、陸路で運んでくださいということをおっしゃったというのですけれども、実際に国道58号を通るときに不可能な話だということで、大変いろんなところからハレーションが起こって――歩道橋があるから通らないでしょうとか、それを調べもしないうちに陸路で運べばいいのではないですかといった事実があったと思うのですが、それは承知していますか。皆さんが陸路で運んでくださいと言ったこと。

○長嶺元裕基地対策課長 オスプレイを普天間飛行場まで輸送する方法について、様々な手法が考えられることから、その1例として陸路輸送の検討について言及したところでございます。

○仲村家治委員 ですから、陸路では無理だということを後ほど高さがあるからできないでしょうということを言われたわけでしょう。だから軽々に検証もせずに陸路で運んでくださいとか言うのは、やはり検証もしないで発言するというのはいかがなものかと思うのですが、どうでしょうか。

○長嶺元裕基地対策課長 先ほども答弁の中で様々な手法が考えられるということを申し上げたところでございますが、例えば陸路輸送の場合は航空機を分解して輸送して基地内で組み立てることができるのではないかですとか、航空輸送の場合は大型の輸送機により米本国から普天間飛行場に輸送するということも考えられるのではないかという趣旨で、様々な方法が考えられるのではないかということで申し上げたところでございます。

○仲村家治委員 今の答弁であれば理解できるのですよ、分解して組み立てればいいのではないかとか大型輸送機で嘉手納に来てもいいのではないですかということをもう少し詳しく発言しているなら分かるのだけれど、ただ単に陸路とかそういうことを言われると誤解する方々もいるということです。
 だから皆さんの発言というものは、県民はおろか那覇軍港の近隣の人たちは聞いているし見ているのですよ。知事はよく地域住民に丁寧に説明してくれという話をなさるではないですか。皆さんも同じようにやらないと違ったメッセージになる可能性があるので、知事公室長、この辺はしっかり丁寧に県民に説明できるように、また発言するようにしないと、皆さん独りよがりになっているのですよ。自衛隊基地に対しては地域住民に丁寧に説明してくださいと言っておきながら、自分たちはそうではない部分があるので、この辺はしっかり皆さん自身も同じように反面教師にならないように説明を丁寧にしてください。
 最後になりますけれども、先ほどPFOS等の話がありました。
 実は我が会派で9月に上地横須賀市長にお会いして意見交換をしてきました。横須賀という大きなアメリカの海軍の基地があるし、自衛隊の最大の横須賀基地もあるということで、また御本人の父上が宮古城辺町出身ということで、沖縄に対しても大変思い入れがあって、御心配もしている発言をなさっていました。
 横須賀――米海軍基地も同じようにPFOSの問題があって、市長が言っていたことでとても印象的なのは、こういう問題が起こってからではなくて、ふだんから海軍の皆さんとコミュニケーションを取る中で、お互いの信頼関係を築いて、お互い腹を割って話ができるような状況をつくることによって、何かあったときにお互い意見を言える環境をつくってきて、その結果PFOSの対策がかなり前進したというお話をなさっていましたけれども、この辺は横須賀の米海軍基地のPFOS処理の話とかというのは知っているのか、それとも知らないのかはお答えできますか。

○長嶺元裕基地対策課長 令和4年6月に神奈川県において同年5月に採水した横須賀基地内の排水から国の暫定指針値を超えるPFOS等が検出されたことが、米側から報告される事案が発生しております。
 この事案については環境補足協定に基づく基地への立入りが実施されておりまして、横須賀基地への立入りは令和4年12月15日に行われているところでございます。

○仲村家治委員 市長の話では、まず横須賀市と米海軍基地の司令なのか司令官なのかと直接この件で話し合って対処してくれと、防衛省も外務省も県も中に入らずに直談判して、大分前進したと自負していますよと。
 やはりふだんからそういうコミュニケーションを取ることによって、前進することもあると語っていました。
 また横須賀市には公室長のように専門の担当の方がいて、その方が市長にいろんなアドバイスをしながら、外務省、防衛省、あと米海軍と窓口になっていろんな交渉をなさっているという話がありましたので、知事公室長、ぜひそうやって在日米軍の皆さんと常に連携というかコミュニケーションを取る中で生まれる信頼関係が構築されるということは大変大切だと思うので、ぜひ知事公室の皆さんも横須賀市のようにもっと在沖米軍の指令とか、いろんなコミュニケーションを取る中で、抗議だけでは駄目ですよと言っていましたので、ぜひそういうことでふだんからお付き合いしながら、飲みニケーションも必要ですし、その辺はぜひやっていただきたいと思うのですが、どうでしょうか。

○溜政仁知事公室長 委員の御提言ありがとうございます。
 まず横須賀についてはぜひどのような対応をやっているかというのは我々も勉強させていただきたいと思います。
 それと米軍等との信頼関係構築といいますか、それも大変重要だということは理解しております。
 関係上、海兵隊の渉外担当をしているG7というところが我々の窓口になっております。それと四軍を束ねている四軍調整事務所というところがカウンターパートとなっていて、両方とも最近司令官というか部長が替わったばかりです。挨拶にも来ていて、先方も今後も意見を交換していきましょうというお話がございました。
 これまでも我々としてはその都度話合いや意見交換はしているところですけれども、御提言もありますし、より積極的に信頼関係の構築に努めていきたいと思っております。
 ありがとうございます。

○仲村家治委員 以上です。

○照屋大河委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 お願いします。
 まず1点目は53ページ陳情第109号、嘉手納町議会からの陳情。
 ここの中にもあるようにF35、F15、あるいは前回の昨年10月と比べると2.1倍とか嘉手納局1.8倍とか。今、激化の現状はどうなっているのかまず伺います。
 騒音被害について。

○知念宏忠環境保全課長 お答えします。
 嘉手納飛行場にF22戦闘機等の外来機が暫定配備された後の令和4年11月から令和5年8月までの10か月間について、前年同期間における騒音測定結果と比較しております。
 その結果、1日当たりの騒音発生回数が屋良A局という測定局で64回から70.6回と、6.6回増加しております。
 また、最大騒音ピークレベルについては、砂辺局という測定局で113.1デシベルから117.9デシベルと、4.8デシベル高くなっております。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 我慢に我慢を重ねてきた町民の怒りは頂点に達するというふうなもう怒りが文面にもあふれていて。
 気になるのは日米共同軍事計画、今新しいレゾリュート・ドラゴンというのが始まっていると。軍事強化という点でも懸念されますが、お聞きしたいのはこの訓練内容、どんな訓練をするのかということで報告が来ているのか伺います。

○長嶺元裕基地対策課長 今回の陸上自衛隊と米海兵隊の共同訓練、レゾリュート・ドラゴンにつきましては、日米の連携強化及び共同対処能力の向上を図ることを目的として、10月14日から31日にかけて実施されるということでございます。
 県内では6か所の自衛隊施設と8か所の米軍施設において、陸上自衛隊第15旅団や米海兵隊第3海兵師団など、1400名余りが参加するということになっております。
 また人員、物資の輸送訓練等では、新石垣空港や与那国空港を使用した航空機の離着陸のほか、大型車両がホワイトビーチ地区から嘉手納飛行場へ、那覇港湾施設から牧港補給地区へそれぞれ公道を走行する計画があるということでございます。

○瀬長美佐雄委員 今6か所という箇所しか言わなかったので、どこを利用して訓練する、また先ほど公道を通るということも本当に懸念される点で、それに対してどういう対応を取るつもりなのかを伺います。

○長嶺元裕基地対策課長 6か所の自衛隊施設につきましては、陸上自衛隊那覇駐屯地、陸上自衛隊南那覇駐屯地――こちらは自衛隊那覇病院があるところでございます。それから航空自衛隊那覇基地、航空自衛隊久米島分屯基地、陸上自衛隊石垣駐屯地、それから与那国駐屯地の6か所となっております。
 米軍施設につきましては、嘉手納弾薬庫地区、キャンプ・コートニー、嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧、ホワイトビーチ地区、牧港補給地区、那覇港湾施設それから出砂島射撃場となっております。
 公道の使用につきましては、公道のルートと詳細につきましては防衛省のほうからは変更になる可能性もあるということで具体的なルートについては明らかにされておりません。

○瀬長美佐雄委員 もうほぼ沖縄全体を戦場に見立てた訓練ですと。即応性とか有事を想定した、そのものが沖縄の新しい戦前の始まりということに関して沖縄県民は本当に不安を抱いているわけですよ。
 これに対してはやはり基地負担の増大しかなくて、沖縄21世紀ビジョンで掲げる県の方針とも真逆の方向に国は行っていると。この点は明確に反対するという形で貫くべきだと思いますが、どうでしょうか。

○長嶺元裕基地対策課長 県としましては、かねてから自衛隊の配備等について様々な意見があり、また昨年からオスプレイの墜落事故が相次ぐ中、今回の陸上自衛隊のオスプレイを使用する日米の大規模な訓練の実施は県民に不安を生じさせるものであると考えております。
 このため県は、9月13日それから昨日沖縄防衛局に対して、県内における陸上自衛隊のオスプレイ使用の自粛のほか、訓練の実施に当たっては県民生活や事業活動への影響を最小限とすること、そのために必要な情報を関係地方公共団体及び住民に提供することなどを求めたところです。

○瀬長美佐雄委員 陳情令和2年第172号、9ページ、辺野古裁判に係る処理概要がありますが、1つ普天間の危険性の除去は本当に喫緊の課題で解決すべきと思うのです。
 それで埋立承認あるいは不承認に係る中で皆さんの作成したQ&Aの31ページ、ここには平成25年に、2013年12月に埋立承認を行ったと。その理由が書かれていますが、それについて説明していただけますか。

○川上呂二海岸防災課長 県では沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変更承認申請書について、公有水面埋立法への適合状況を確認するため沖縄防衛局に対して延べ39項目452件の質問を行っております。
 沖縄防衛局の回答を踏まえ慎重に論点の絞り込みを行い、土木及び環境に関する専門家の助言を求め、公有水面埋立法への適合性について災害防止及び環境保全に十分配慮した計画となっているかなど、厳正に審査いたしております。
 審査の結果、「国土利用上適正かつ合理的なること、環境保全及び災害防止につき十分配慮せられたるものなること」の要件に適合しないと認められることと判断したところであります。
 令和5年9月4日付で是正の指示を適法とする最高裁判決が示されたところであり、最高裁の判決が言い渡されてもなお県がこれまで強く訴えてきた大浦湾側のB27地点の力学的試験の必要性、工事の実施がジュゴンに及ぼす影響、地盤改良に伴う海底面の変更範囲の拡張が環境に及ぼす影響など、重大な懸案事項が依然として払拭されていないということであります。

○瀬長美佐雄委員 今は不承認の理由を答えていただきましたが、私が確認したいのは、平成25年――2013年に仲井眞元知事が埋立承認をした。その当時、環境にはいろいろ懸念もありましたが、公有水面埋立法の要件を満たして承認したという前触れがあるわけですよね、それについて確認したかったのです。
 なぜ承認したのか。

○川上呂二海岸防災課長 当初承認の埋立ての必要性の審査においては、普天間飛行場の移設による危険性の除去は喫緊の課題であり、移設先の確保という点から本埋立て計画は今埋立てを開始しなければならない計画であることについて合理性があると認められるとされております。

○瀬長美佐雄委員 要するに当時の申請で5年で完成させるということに鑑み、環境にはいろいろ懸念もあったけれども普天間の危険性の喫緊の課題の解決にというのに重きを置いたような記述になっています。
 先ほど不承認になった理由の中で、設計変更でも供用まで12年もかかると。これではさすがに危険性の固定化であって、不承認だというのは本当に当たると思います。
 あと技術的な面で確認です。軟弱地盤が90メートルまであって、地盤改良工事は何十メートルまでやるのか。軟弱地盤全てを地盤改良するわけではない。だから不承認としたと思うのですが、どうなのでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 軟弱地盤につきましては、サンドコンパクションパイル工法は地盤改良工事で用いられる一般的な工法であり、実績が豊富とされております。
 しかしながら、設計概要変更で示されたサンドコンパクションパイル工法の砂くい打ち込み深度はマイナス70メートルとされており、国内実績で最も深いサンドコンパクションパイル工法の砂くい打ち込み深度はマイナス65メートルであることから、国内に前例のないものと考えております。

○瀬長美佐雄委員 技術的にも不可能だというこの皆さんのパンフレットによると、その作業船そのものもあるのかないのかと、どういう状況なのでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 サンドコンパクションパイル工法自体は一般的な工法で実績豊富ということができるとしても、本件におけるサンドコンパクションパイル工法の砂くい打ち込み深度はマイナス70メートルとされているところ、国内実績で最も深い打ち込み深度はマイナス65メートルであることから、国内に前例のないものと考えております。
 海外の実績を見ても、試験工事として砂くい打ち込み深度がマイナス70メートルの事例が1例あるのみとされ、その試験工事について沖縄防衛局はその内容を確認していないとしております。

○瀬長美佐雄委員 日本に作業船はあるのですか。

○川上呂二海岸防災課長 すみません。
 作業船につきましては、沖縄防衛局が設置した技術検討会の資料の中において、最大打ち込み深度70メートルのサンドコンパクション船1隻を国内の業者が所有していると明記されております。

○瀬長美佐雄委員 3隻と書いてあるが残り2隻はどうなっているのか。

○川上呂二海岸防災課長 作業船につきましては、改造して70メートルまで打ち込みが可能というふうになってございます。

○瀬長美佐雄委員 だから技術的にも確立できなくて、それを不承認だという判断は本当に正当だと思います。
 裁判が技術的な面や公有水面埋立法を無視した判決だったという面では本当に不当な判決だったと。裁判がゴーサインを出したからといって、軟弱地盤はなくなるわけではないのに、文字どおり墓穴を掘るだろうと私は思います。
 違法、無法な政府の工事がこの辺野古埋立工事当初からあったと理解しています。
 この間、皆さんの行政指導、国に対してどのような内容でどのくらい発したのか伺います。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 お答えいたします。
 県としてはこれまで41回にわたり工事の中止及び原状回復などの指導をしてきたところでありますが、国は県の指導に従わず、工事を継続しているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 国、県は本当に対等・平等でないと。行政指導を受けながらもそれに従わないでここまで来ているという行為そのものが、現行犯として文字どおり違法行為をやっていると言わざるを得ないと思うのです。
 それで裁判との関わりで行政不服審査法を活用した。これも行政法学者が本当に問題だと、地方自治を破壊するものだと言っていますが、この行政不服審査法の活用について、裁判で沖縄県はどのような主張をされているのでしょうか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 お答えいたします。
 県はこれまでの裁判の中で国の機関である沖縄防衛局は固有の資格で埋立変更不承認処分を受けたものであり、国民の権利、利益の救済を目的とする行政不服審査法に基づく審査請求を行う適格を欠いていると考えて主張をしてきているところでございます。
 また、国土交通大臣につきましては、内閣の一員として埋立事業を推進する立場にあり、本件審査請求に係る埋立事業について、中立的第三者たるべき地位にありませんということで、特に今回の裁決は承認せよとの勧告と同時に行っていることから、国土交通大臣については公正中立な審査庁による判断という行政不服審査制度の前提が欠落しているということで考えております。

○瀬長美佐雄委員 本当にそのとおりだと思います。
 同時に技術的な面で皆さんの作成したQ&Aのパンフレットの30ページ、Q24、辺野古新基地建設予定地の軟弱地盤の問題とともに、活断層の問題も触れています。これも不承認の理由になるかと思いますが、この中で軟弱地盤は先ほどありました。幾ら投入しても70メートルまでしかない砂くいを打ち付ける土壌改良工事。皆さんの指摘の中では、もう一つは活断層とともに不同沈下を掲げています。
 この点について、説明を求めます。

○砂川勇二土木整備統括監 不同沈下そのものが不承認の理由ということになっていないというところではございますが、一般的な話で申しますと、粘土層の軟弱地盤になりますと上から荷重をかけますと、長期間にわたって圧密沈下という現象が生じます。それによって埋めた後に沈下が進んでいくというのが層の厚さの違い等でもその場所によって沈下の度合いが異なるというのが一般的に不同沈下ということになっております。

○瀬長美佐雄委員 不同沈下も含めて、活断層もそうですが、デニー知事も訪米なさって、技術的にも不可能だというふうなことを米政府、米議会関係に伝えてきたかとは思います、ワシントン事務所もね。
 それでこの工事そのものに対して、米国自体がもう不信感、本当にできるのかと、何年かかるのかというふうな調査報告書が出ているかと思いますが、どうでしょうか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 お答えいたします。
 令和2年6月の米国連邦議会下院軍事委員会即応力小委員会の審議に当たり、関連資料になりますが、海底の調査が実施された結果、地質学者らがこの開発計画の推進を困難にする問題を特定したものと認識していると記載されておりました。
 また、クインシー研究所が令和4年6月に発表した報告書において、辺野古の普天間基地代替施設の現行計画は軟弱で深い海底の上にV字型の埋立滑走路を完成させるという恐るべき技術的課題を考えると、再検討されるべきとの指摘がなされております。

○瀬長美佐雄委員 もうアメリカもそういう認識で辺野古工事を見ているということだと思いますが、皆さんのパンフレットの22ページになぜ普天間飛行場を辺野古へ移設することに反対なのかということで、1つは沖縄は今日まで自ら基地を提供したことは一度もないということを説明しています。
 これは基地の形成過程に関わることなので、なぜ反対するのか、基地はどのように造られたのだ、だから反対なのだという点ではどのような説明でしょうか。

○溜政仁知事公室長 戦後の米軍占領下で住民が収容所に隔離されている間に無断で集落や畑が潰され、日本独立後も武装兵らによる銃剣とブルドーザーで居住地などが強制接収されて、住民の意思とは関わりなく基地が次々と建設されたというふうに承知しております。

○瀬長美佐雄委員 戦勝国が敗戦国の領土を占用するという、文字どおり沖縄は今戦後78年たっても他国の軍隊がずっと居続けていると。これそのものが国際法に違法ではないのか、ハーグ陸戦条約とか。そういう観点もやはり鋭く問うていくべきじゃないのか思っていますが、どうでしょうか。

○長嶺元裕基地対策課長 沖縄の米軍基地の形成過程については、米軍の占領がそのまま戦闘行為終了後の軍用地の使用、接収に引き継がれていったものであります。
 このような基地建設の法的根拠につきましては、ハーグ陸戦条約への抵触の有無などに関して、様々な意見があるものと承知をしております。

○瀬長美佐雄委員 沖縄は今日まで自ら基地を提供したことは一度もないのだと。
 今回の辺野古もそうだと思います。
 これを認めるということは、自ら基地との共生・共存を選ぶと。そんなのとんでもないという思いで貫いたのは翁長前知事だったと思うので、皆さんの頑張りを評価しますが。
 このページにあるように埋立て設計変更されました。その埋立設計変更概要の事業費との関わりではどんなことになるのでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 令和2年に沖縄防衛局が公表した資料によりますと、設計変更後の事業の全体経費は約9300億円とされております。
 そのうち、埋立てに関する工事に要する費用の額は、当初計画では約2400億円とされており、設計変更後においては約7200億円となっております。

○瀬長美佐雄委員 9300億円のうち埋立は七千幾らかと。
 残りは何になるのですか。警備費でしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 大変申し訳ございません。
 資料が手元にないので今分かりかねます。

○瀬長美佐雄委員 警備費は1700億だと言われているようです。これは国会で調べた結果ですので。それを合わせて7000億余りの埋立事業費と合わせて9300億円ということで。
 9300億のうちの1700も警備費に値するという、これこそ異常な工事を示していますが、現時点で予算の支出済みは幾らでしょうか。前年度ですね。

○川上呂二海岸防災課長 沖縄防衛局によりますと、令和4年度末までの支出済額は約4312億円との回答であります。

○瀬長美佐雄委員 執行状況はどうでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 先ほどの支出済額約4312億円でありますけれども、仮に変更後の総事業費に対する、発注事業費の比率を算定すると、約59.9%と推計されます。
 一方、投入土砂量を確認したところ、令和5年9月末時点における埋立ての進捗は、埋立て全体に必要な土砂量に対して約15.4%と推定されます。

○瀬長美佐雄委員 今防衛省は予算の計上がこれくらいになるのでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 沖縄防衛局の資料によりますと、平成18年から令和5年度までの普天間飛行場代替施設建設事業の年度ごとの予算額を単純に計算しますと、約1兆3196億円となります。

○瀬長美佐雄委員 埋立設計変更時の事業費に照らしてどういう状況ですか。

○川上呂二海岸防災課長 今申しました単純計算した約1兆3196億円でありますけれども、この数字は各年度の予算計上額を単純に合計した額となります。
 これに執行できなかった額なども含まれていることから、支出済額と単純に一致するものではありません。
 沖縄防衛局からは、令和4年度末までの支出済額は約4312億円と回答を受けております。

○瀬長美佐雄委員 単純にはじき出す必要はないと思います。
 今から砂くいを打ち込む70メートルまで、7万本。
 その砂に要する経費はどれぐらいかかるのだろうか。それなりに皆さんも試算できる。埋立てに係る砂の量等々は明らかになっているのではないでしょうか。
 数字がなければ、量が示されているのかどうかでいいです。

○川上呂二海岸防災課長 大変申し訳ございません。
 詳細な数量等の資料はちょっと持ち合わせてございません。

○瀬長美佐雄委員 量を確認したいのではなくて、そういう砂くいにかかる砂量とか、立米単位で出されているということを私は資料で確認していますので、ぜひそういったのを試算する必要があろうと。
 実は、あえて触れているのは埋立土砂は残り85%あるわけですよ。それにもう七、八年かかっている。単純に言えばあと5倍の量的な面積を埋め立てると――これは止めないといけないと思っていますが、既に1兆3000億の予算計上額があり、果たしてこれ本当に工事は終わるのかと、何年かかるのかと、何兆円かけるのかということに対して皆さんはこのパンフレットの中で、これまでの経緯を踏まえると今後も増額する可能性が十分にある。県としてはこれだけの国費、税金を投入することについて、国民の理解と、国会における十分な議論が必要だと。
 もうこれはまともな納税者に対する責任で、国こそが完成まで幾ら何兆円かかるのだと現時点で明らかにするべきだと思っていますし、県としてはそれを明らかにせよと求めることが今大事だと思うのです。
 その点でどのような取組をされていくのかを確認します。

○溜政仁知事公室長 御指摘のとおり、現在9300億円という総事業費が出ているところですけれども、現在の状況を考えますとこれを超えるということは想定されるというところでございます。
 国費、税金を当然投入するわけですから、その理由等を十分に国民に理解をさせるということは、国会あるいは政府において必要なことではないかと考えております。
 県としましても、その知事のトークキャラバン等で本土各地を訪れて、辺野古の現状等について具体的に説明をしている中でそのようなことについても触れて、皆さん一人一人がよく考えてくださいというような話をさせていただいているというところでございます。

○瀬長美佐雄委員 最後にします。
 今朝も警察を呼んで新たに発生した米軍関係の事件・事故、あるいは犯罪という審議をしました。
 なぜ繰り返されるのか。沖縄県もこんなに頑張って要請もし、やはり要請だけでは拘束力がない。もう日米地位協定改定する以外に改善しないだろうと思います。
 ですから、この日米地域協定改定をある意味で今回地位協定の他国の調査を踏まえて、はっきりしたわけで、他国の領土、主権の考え方、いろんな司令官とか、あるいはそこの自治体の長とか、出されたそういった意見をもっと広く知らしめるべきです。
 この間、国連の人権理事会に知事が自ら出向き、この現状を世界に訴えたという点で、やはり今後の展開としては、地位協定との関わりでは、改定を勝ち取った国、あるいは領土、主権に係る皆さん、航空法に照らして日本は異常だという指摘。この観点に立ったシンポジウムをやると効果があるだろうと、同時に国連人権理事会の報告者を正式に招いて、知事のスピーチに対して、いやそんな事実はありませんみたいな否定するような日本政府、どこが事実なのかという点で正式に報告者を招いて調査してもらう。
 PFOSの問題もある。航空法の問題もある。手出しができない日本の国内法を放棄している実態についても調べてもらうというのはとても有効なことになろうかと思うのですが、その面での対応方を確認します。

○溜政仁知事公室長 まず地位協定に関しましては、昨年で韓国の調査を終えて、一通り現在考え得るところの調査を終えたところですので、それをまとめる意味でシンポジウムを開催するということは今検討しているところでございます。
 それと国連の関係者を招聘することにつきましても、先月知事が国連のほうに赴いていろんな意見交換をしました。そこでいろんな方からのアドバイスを受けたところですので、まずはその方々ともう少し連絡を密に取って、ぜひ沖縄に来てもらうにはどうしたらいいかというものを検討していくということを考えているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。

○照屋大河委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 今の陳情令和2年第172号についてお伺いします。
 先ほどは瀬長委員からもいろいろな意見がありました。デメリットの話もいっぱいありましたが、いろんな意見がある中で私はこの埋立てをして普天間飛行場を移さなければならない、代替施設についてのメリットの面から皆さんはどのように認識しているか少しお伺いしたいと思います。
 まず1点目、先ほどの軟弱地盤の改良で7万本余りのくいを打つということで、3年余りでこれをほぼ打ち終わるのですが、この70メートル以上のくいというのは7万本のうち何%を占めているか御存じでしょうか。

○川上呂二海岸防災課長 令和2年12月に沖縄防衛局に行った3次質問の回答の中で、打設する本数はサンドコンパクションパイル工法で約1万6000本、サンドドレーン工法で約3万1000本を計画しているとの回答がありましたが、70メートルで何本かということまでは把握してございません。

○又吉清義委員 そうですよね。
 普通この7万本の間には20メートルも30メートルも50メートルもある。たまたまある地域には70メートル以上もあるんですよ。
 今みたいに70メートルだけが先行したら大変になりますよ。全部90メートル、80メートルと思うと違うのですよ。
 そしてもう一つ、物は考えようだと思いますよ。確かに瀬長委員がおっしゃるように70メートル打ったことがないのは事実であります。私も分かります。しかし、70メートルのくいを我々沖縄県とともに防衛省とともに日本の技術がこれ成功ができるということでいろいろな工学士、専門家もみんな言っているのです。その工法ができると。これに成功してごらんなさい、世界の技術の発信地になりますよ、我が沖縄県。すごいと思いませんか。沖縄が一緒に相提携すると、世界に誇れる技術になるのですよ。大チャンスが生まれるのですよ、皆さん。全てがこれであったらこれは不可能に近いかもしれません。一部ですよ、一部。
 ですから、皆さんがこれを協力して、この技術をいかに成功させるか。沖縄から世界に発信する技術になりますよ。1点目はまずそれです。
 そして2点目に沖縄県の公共工事で先ほどの軟弱地盤の改良工事をしたところはありませんとおっしゃっていましたけれども、もう一度伺います。本当にないのですか。

○川上呂二海岸防災課長 お答えします。
 県内で埋立ての地盤改良というのは那覇空港の第2滑走路工事と泡瀬のほうの埋立てというのを把握してございます。

○又吉清義委員 そうですよね。2か所ちゃんとやっているのですよ。
 皆さん、那覇空港第2滑走路をやるとき猛反対しましたか。何か問題がありましたか。
 お答えください。

○川上呂二海岸防災課長 お答えします。
 那覇空港滑走路増設事業におきましては、承認をしております。

○又吉清義委員 そうなんですよ。皆さん、おかしいと思いませんか。
 これだけではないですよ。自ら基地を提供したところがないと言っておりますが、違いますよ。
 そして那覇軍港、県は受入れ表明していますよね、那覇軍港を浦添で。皆さん今副知事をしている池田公室長、私に何と答弁しましたか。覚えていますか。
8年前に、那覇軍港の受入れ表明は何でしたか。覚えていませんか。
 覚えているのであれば、お答えください。私はしっかり覚えていますよ。
 県の受入れ表明は当時の翁長知事も経済活性のために必要と言ったのですよ。経済活性のために必要だと。あそこを開発して経済活性化にできると。
 議事録を見てください、ちゃんと書いてありますよ。
 私は経済活性化も必要。一番大事なのは辺野古埋立代替施設は人間の命を守るためが原点ですよと。こんな議論一切しないではないですか。工事費が高い、設計がどうのこうのと。何で工事費に対して県が1円でも出すのですか、皆さん。お答えください。
 出すか出さないか、お答えください。

○川上呂二海岸防災課長 県におきましては普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面埋立に関する審査をしてございますので、県のほうからの支出はないものと考えております。

○又吉清義委員 皆さんから支出は1円もないのですよ。そこにあえて工事費が高いと皆さんは議論をしないといけないのですか。
 そしてもう1点です。
 期間が12年と言っております。皆さん、SACO合意、平成8年から反対運動を何十年続けていますか。27年も続けているのですよ。その間に27年で何か基地問題が解決できましたか。
 お答えください。
 委員長、もういいです。
 皆さんお答えできないということは、27年間何にも解決できないということですよ。
 県外、国外も言うなら、皆さん自ら行動を起こしてくださいとずっと私は言い続けておりましたよ。行動も起こしたこともない。皆さん、これでいいのですかと。
 しかし、国も防衛省も人の命を守るためにやりましょうということで、何とか12年間でやろうとしています。その間に、朝、仲里委員からもありました、工事ストップは何年ありましたかと。既に3年以上もあるのですよ。12年から3年引いたら何年に完成するのですか。9年で完成するのですよ。
 緊急事態を喫緊の課題と言いながら、引き延ばし作戦を皆さんがやっているのではないですか。防衛省が何か引き延ばし作戦をしましたか。皆さんではないですか、引き延ばし作戦をしているのは。本当に人の命を守る心がけがあるのですか。宜野湾市民として悲しいです、私ははっきり言って。
 お答えください。どう思うのですか。
 防衛省が自ら引き延ばし作戦をしたことがあるのですか。皆さんが全部やっているのではないですか、引き延ばし作戦は。
 どうですか。

○溜政仁知事公室長 当該移設問題の裁判については、国が行っている工事等について県として疑義があるために裁判を行っているということですので、これが引き延ばしを行っている云々というものとは違うのかなというふうに考えております。

○又吉清義委員 疑義があるのは別に私は何も言いません。
 しかし皆さんの行政の判断能力です。恥ずかしいけど。
 皆さん、国から勧告を出されて、知事の答弁は何ですか。時間がない、判断ができないと。何を今までやっているのですか、何を。
 そればかりではないですよ。防衛省は埋立区域内にサンゴ群があると。これも移設をしないといけないと。令和2年、令和3年に皆さんに申請をするが、皆さんは一向に認めてくれないと。サンゴ類の移設ができなくて埋立ては1日でも早まるのですか。皆さんとしてはそのまま埋めなさいということを言っているのですか。
 防衛省がこれもちゃんと自然保護のために移設をしましょうと段取りをするけれども、皆様がさせてくれない。こういう状態で埋立ては一日も早く終わるのですか、お答えください。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 お答えいたします。
 まず、今回訴訟の中で県が主張してきた部分でございますが、この沖縄防衛局の埋立変更承認について県としては公有水面埋立法に基づく災害防止要件として、先ほどから少し話がありましたがB27地点の力学的試験が未実施という部分で、この地点自体がマイナス90メートルある部分があります。そこはさらに滑走路の延長上の護岸という重要な部分であります。そこの調査が実際されていない。今回沖縄防衛局が出してきた地盤改良工法自体が70メートルまでしか地盤改良ができないということで、約20メートルもの未改良の部分が残るということで、県としてはこの未改良部分の護岸が重要な部分であるからこそ防衛局のほうにちゃんと調査をしてもらいたいという主張をしてきたところです。それがなされていないというのが1点。
 もう一つが、環境保全要件についても、これまで大浦湾についてはジュゴン等、自然豊かな海域であったという部分で、ジュゴンの生息状況等についても今回の工事の中で適切な情報収集、そういった鳴音があった中でもそういったジュゴンの確認ができなかったと言う部分がございますので、そういった調査もちゃんとしてもらいたいという部分。
 もう一つは、今回この地盤改良工法において、海底地盤が盛り上がるという大きな環境影響が出るような工法があります。その環境影響調査についても自然環境にどのような影響が出るかというのをちゃんと調査してもらいたいという部分で、そういった公有水面埋立法に係る審査の過程の中で、どうしてもこれは県として認められないということで不承認としてきたところでございます。
 ですから、単に延ばしたわけではなくて、この法令に基づいて不承認としたというところでございます。

○又吉清義委員 私も的が外れていると思いますよ。
 皆さん話のテーブルに乗っかっている感じは全然いたしませんよ。
 私が今聞いたのはサンゴ類について小型サンゴ類にしろ、大型サンゴ類にしろ埋立地内にある移植に関して皆様方に申請をしたら皆様は許してくれない、させてくれない。これで一日も早く工事ができるのですか、できないのですかを聞いているのですよ。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 お答えいたします。
 失礼いたしました。
 先ほどこのサンゴの話についても、この辺野古埋立変更承認申請の部分がまず前提になるものですから、少し述べさせていただきました。
 今回サンゴについて県が承認をしていない部分、サンゴの類の特別採捕許可申請に対して不承認としてございますが、その理由としても県は現在裁判のほうでも主張しておりますが、まず埋立変更承認申請を不承認としている中では沖縄防衛局が埋立事業を完遂しうる状況にないということと、違法無効である国土交通大臣の採決により埋立変更承認処分がなされることを前提として国はこのサンゴの移植をしたいと言っていますが、実際に変更承認されていない中ではその判断ができない。移植を承認するような判断ができないということ。
 もう一つが沖縄防衛局が埋立変更承認処分を得て適切に埋立てができる法的地位を付与されているという前提で今回このサンゴの類の特別採捕許可申請が出てきていますが、こちらも沖縄防衛局の埋立変更承認申請自体を県が承認していないものですから、それを法的地位が付与されているという前提で移植を求められても県としてはできないということで、承認をしていない状況です。
 以上です。

○又吉清義委員 聞いていて理解ができないのですが。
 皆さんは許可申請が令和2年6月26日に出した小型サンゴ類についてはその1年後の令和3年1月22日には不許可処分をすると。また令和3年12月21日に再申請すると令和4年2月10日にこれもノーという、また令和4年7月22日に再再申請をするとこれもまた令和4年9月5日にすると。出すたびにノーというものに関していかがなものかなと、全く理解できないですよ。
 大型サンゴ類も全くそのようなものです。令和2年6月26日に申請をしたけれども令和3年1月22日にノー、また令和3年12月21日に再申請するが令和4年2月10日にこれもノー、また令和4年7月22日に再再申請、令和4年9月5日に不許可処分。その繰り返しですよ。
 一体どうなっているのということですよ、はっきり言って。さっきの理由なんか通らないと思いますよ。
 そこでまたもう一つ皆様方にメリットの関係でお伺いしますけれども、普天間飛行場は480ヘクタールです。埋立てする面積は何ヘクタールですか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 お答えいたします。
 普天間飛行場については475.9ヘクタールに対して、普天間飛行場代替施設については約205ヘクタールとなっております。

○又吉清義委員 私は埋立てをする面積と聞いたのですけど。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 お答えいたします。
 埋立面積につきましては、まず普天間飛行場が約476ヘクタールに対して、代替施設については約150ヘクタールの埋立面積となっております。

○又吉清義委員 そうすると基地は大きくなってデメリットがあるのですか。
 どちらがあるのですか。基地は小さくなるのですか、大きくなるのですか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 お答えいたします。
 面積自体については3分の1程度になりますが、ただ一方で新たな機能が追加されるというところで、例えば弾薬搭載エリアとか、係船機能とか、あるいは滑走路が2本になるという部分が追加されるというところがございます。

○又吉清義委員 今のこの滑走路が2本になる、弾薬倉庫を造る、これは私は根本から違いますけど。では今までどおり弾薬は県道を通って民家の車道を通って、相変わらずピストン運航で運んだほうが皆さんはよろしいという意見ですよね。ですからアメリカはこの辺野古の基地があるところに弾薬を移すことによって、県道を横断しなくていいと、安全であると、それが1点目です。
 2点目、滑走路を2本にすることによって、民間上空を飛ぶ確率は何%になりますか。場周経路はどういうふうに変わりますか。

○松堂徳明辺野古新基地建設問題対策課長 大変申し訳ありません。そのデータは今手持ちにないものですから、申し訳ありません。

○又吉清義委員 データはなくていいです。その程度分からないとどうするのですか、皆さん。滑走路を2本にするのは議会で何回も10年前から議論していますよ、私は。1本から2増になったか。今まで普天間飛行場は町のど真ん中にあるから、どうしても民間上空を飛ぶと。滑走路を2本にすることによって最初の1本では風向きによって民間上空を飛ぶ季節が出てくると、それを解消するために2本にして完全になくしましょうというのをそれで額賀大臣はこれをちゃんとやったのですよ、名護のほうも。
 そういったことも分からなかったらどうするのですか。
 ですから、こういうふうに動かすことによって、安全性が本当に問われてくる。危険度がなくなる。
 そしてもう一つ、外来機の心配もありました。1500メートルの滑走路、従来来ている外来機もこれも来られない。活用ができない。
 こんないい条件がそろっているではないですか、皆さん。なぜこれを自信を持って言わないのですか。
 そして強襲揚陸艦の寄港ができる。強襲揚陸艦ってどういう船ですか。皆さんに聞くのは、もう5回目ですよ。
 お答えください。

○長嶺元裕基地対策課長 飛行甲板を備えて、MV22オスプレイですとか、今でしたらF35などが着艦できるような艦船であると承知しております。

○又吉清義委員 違いますよ。
 母艦ではないですよ。これは輸送船であり、被災地に向かう復興を願うための器具がいっぱい乗っている。そして中には医療ベッドも100室ある。手術室もすごいのが総合医療がある。そういう船なのですよ。戦場に行って、人を攻める、爆撃を飛ばす、これとは違う。ブルドーザーであり、ユンボであり、こういうのがそろっている船です。そして先ほどオスプレイが那覇軍港に降りましたということで、故障で降りた場合にこの揚陸艦は例えば辺野古であればそこに降りてその揚陸艦に積み込むこともできる。そういう機能を持っている船ですよ。人を攻めるような軍艦とは違いますよ、皆さん。
 一度は米軍にお願いして乗ってきたらいいですよ、皆さん。ずっと要望していますよ。乗ってきてください。現場を見てこいと。現場は見ずに新しい機能という、いい新しい機能ができるのは当たり前なのですよ。皆さんは建物を造るとき新しい機能を造りませんか。前よりも不便な機能を造るのですか。これが世の中の習わしですよ。ただし、新しい機能でもこれは爆弾を積んだり爆撃が来たり、これとは違うのだと。
 皆さん、認識を変えたほうがいいと思いますよ。何十年もこんなにみんなにほったらかされて、私は非常に残念ですよ。やがて皆さん時機を逃がしますよ。
 最後に、僕は知事公室にお尋ねしますけれど。いずれ、本当に沖縄から全部基地がなくなったら、沖縄経済は持ちますか。考えたことはありますか。本当に世界が平和になったとしましょう。こんなことを考えたことはありますか。今基地の賛成・反対で揺れ動いて、未来のビジョンを描いていますか。まず人の命を守ることが一番大事です。その後に次の時代、時代は変わりますよ。

○溜政仁知事公室長 沖縄県としましては、21世紀ビジョン等におきましても基地のない平和で豊かな沖縄というのを目指すというふうに掲げているというふうに承知しております。

○又吉清義委員 21世紀ビジョンの話をするけれども、あの21世紀ビジョンは私からしたらとんでもないですよ、通用しないですよ。はっきり言いますよ。私は次の議会でやりますよ。どんなにずれているから。21世紀ビジョン。
 まず人口なんかこんな人口ではないですよ。今超過人口もどんどん増えていますから。あの中には2000億の軍用地料を試算した経済効果が入っているのですよ。大変ですよ。
 だから、基地を容認するのではないのですけれども、今基地があるのは事実なのです。しかし、一番大事な人の命を守るためにアメリカも日本もこれを動かしましょうと言っている。やはりこれはしっかりと動かして、そして跡地利用問題をどうするか、経済問題もどうするか、しっかり進めるべきであって、SACO合意が始まってもう27年間も反対反対で何一つ動いていない。
 しかし、国が10年で完成しようということで一生懸命動いたら、皆さんは期間が長すぎるという。誰が引き延ばし作戦をやっているかですよ。国がやっているのではないですよ。私は皆さんの取組がゆえのものだと思っていますよ。
 そういった意味で、ぜひ皆さん発想を変えてまた次の展開でやるのも私は新しいことだと思いますよ。今まで取り組んできた皆さんの実績もある中でこれでいいのかと、改めて精査するべきだということを言って、私の意見を終わります。
 ありがとうございます。
 答弁はいりません。

○照屋大河委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○照屋大河委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、知事公室等関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退室)

○照屋大河委員長 再開いたします。
 付議事件の審査及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○照屋大河委員長 再開いたします。
 休憩中に御協議いたしましたとおり、陳情令和3年第73号、同第146号、同第199号、陳情令和4年第31号、陳情第33号を採択することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○照屋大河委員長 御異議なしと認めます。 
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 陳情令和2年第111号外25件を継続審査とすることに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○照屋大河委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件についてを議題といたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した
 陳情26件と、お示ししました本委員会付議事件を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○照屋大河委員長 異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま採択しました陳情に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○照屋大河委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。


 委員長  照 屋 大 河