委員会記録・調査報告等

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米軍基地関係特別委員会記録
 
令和4年 第 3定例会

2
 



開会の日時

年月日令和4年7月7日 曜日
開会午前 10 時 1
散会午後 0 時 25

場所


第7委員会室


議題


1 軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立 (3月以降の米軍関係の事件・事故について)
2 陳情令和2年第111号、同第172号、同第210号、令和3年第66号、同第69号、同第70号、同第73号、同第91号、同第97号、同第110号、同第126号、同第146号、同第194号の2、同第198号、同第199号、同第221号、陳情第1号から第3号まで、第9号、第10号、第31号、第36号の2、第40号、第66号、第101号及び第105号
3 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  照 屋 守 之 君
副委員長  照 屋 大 河 君
委   員  小 渡 良太郎 君
委   員  島 尻 忠 明 君
委   員  仲 里 全 孝 君
委   員  仲 村 家 治 君
委   員  又 吉 清 義 君
委   員  山 里 将 雄 君
委   員  瀬 長 美佐雄 君
委   員  比 嘉 瑞 己 君
委   員  新 垣 光 栄 君
委   員  仲 村 未 央 さん
委   員  金 城   勉 君
委   員  當 間 盛 夫 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室長  嘉 数   登 君
 参事兼基地対策課長  古 堅 圭 一 君
 環境部環境企画統括監  多良間 一 弘 君
 環境部環境保全課長  渡 口   輝 君
 環境部環境保全課基地環境対策監  横 田 恵次郎 君
 企業局配水管理課長 米 須 修 身 君
 警察本部刑事部長  幸 喜 一 史 君
 警察本部交通部長  下 地 忠 文 君



○照屋守之委員長 ただいまから、米軍基地関係特別委員会を開会いたします。
 陳情令和2年第111号外26件、本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立に係る3月以降の米軍関係の事件・事故についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として知事公室長、環境部長、土木建築部長、警察本部刑事部長及び同交通部長の出席を求めております。
 まず初めに、本委員会付議事件軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立に係る3月以降の米軍関係の事件・事故についてを議題といたします。
 ただいまの議題について、警察本部刑事部長の説明を求めます。
 幸喜一史刑事部長。

○幸喜一史刑事部長 米軍構成員等による刑法犯及び薬物事犯の検挙状況について御説明いたします。
 令和4年3月から5月末までの米軍構成員等の刑法犯検挙は、9件9人となっており、内訳は、粗暴犯の暴行が1件1人、窃盗が6件5人、その他の器物損壊等が2件3人となっております。
 刑法犯の検挙は、前年同期と比較しますと、2件4人の減少となっております。
 薬物事犯の検挙は、4件3人となっており、内訳は、大麻事犯が3件2人、麻薬等事犯が1件1人となっております。
 薬物事犯の検挙は、前年同期と比較しますと、3件2人の増加となっております。
 これらの事件につきましては、全て那覇地方検察庁に送致しております。
 以上で、米軍構成員等による刑法犯及び薬物事犯の検挙状況についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○照屋守之委員長 刑事部長の説明は終わりました。
 次に、警察本部交通部長の説明を求めます。
 下地忠文交通部長。

○下地忠文交通部長 本年3月から5月末までの米軍構成員等による交通事故の発生状況について御説明いたします。
 同期間における米軍構成員等による交通人身事故は、22件発生し、前年同期と比べ6件の減少となっております。
 交通死亡事故につきましては、2件発生しており、本年5月8日に米軍人の運転する車両と歩行者の衝突事故と、本年5月14日には米軍人による単独事故が発生しています。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○照屋守之委員長 交通部長の説明は終わりました。
 これより、3月以降の米軍関係の事件・事故について質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 ちょっと確認させていただきたいんですが、今米軍の薬物の検挙で3件2人の増加とございますが、薬物とは具体的に、例えば大麻、アヘン、麻薬とかあるんですが、それは種類からした場合どのようなものが検挙されたか。まずそれからお伺いします。

○幸喜一史刑事部長 大麻事犯が3件2人。麻薬等事犯、これは通称LSDの所持ということになります。

○又吉清義委員 日本の法律とアメリカの法律で大きな違いがあるなというのがちょっとまだ調査中なんですけど、特に大麻に関して、カリフォルニアではこれは多分認められていたのかなと。認められている米軍人がそのまま沖縄に来た場合には、日本の法律を知らない場合はそのまま違反になってしまうと。そういう可能性もないのかなと。
 もう一つ、日本の米軍の法律の適用は、どの州のものを適用されているかというと、どうもカリフォルニア州の法律を米軍は全部適用しているという情報が入っているものですから―私英語が分からないから定かではないのですが、となった場合に、米軍人として、自分の州では認められているが、知らずに日本国内に入った場合には、やはり日本は日本ですから、日本の法律でするのが当たり前ですので、そういった誤解もまたないのかなと。であるならば、これぜひまた県警に調べていただいて、やはり我々日本国としても、米軍人・軍属に関しては徹底してこれ駄目ですよという部分が抜けている部分はないのかなと思って聞いているのですが、その辺等はまた、出身地がどこであるか、どこからこの米軍人は沖縄県内に入国したのか、その辺等もお分かりでしょうか。

○幸喜一史刑事部長 米国では、州によって医療用の大麻などの使用が認められている州もあると聞いておりますが、日本国内ではそういうのは一切ない―大麻の所持はもう違反というのは周知されていて、日本の、いわゆる日本国内にいる米軍人であっても日本の法律が適用されます。この点に関しては捜査機関ともよく情報交換をするのですが、日本国に勤務するに当たっては、やはり薬物は全て駄目だよというようなものは―あと銃器の所持など、そういったことは徹底して指導しているということです。実際にそういう違反があれば、県警にも情報提供があって、実際に合同で捜査して事件化するというケースもございます。

○又吉清義委員 多分徹底しているだろうというのは、私もよく理解できます。しかし、そうなんですが、米軍がローテーションで世界中をくまなく動いていると。ローテーションで入替えが部隊であるわけですよね。やはりそのときにそういうのも完璧ではない部分がたまに出てくるのも事実なんですよ。例えば、宜野湾であった例が何かと言いますと、来た司令官そのものが夜間飛行は何時まで飛んでいいか、何時頃飛んではいけないかと知らなかった司令官がいたのも事実です。本人もびっくりして、これ丁寧に説明したら分かりましたということで随分気をつけていただいたんですが、やはりローテーションで来るというのが大きな、私たちは大事な部分もあるかと思って、そういうのも県であり、外務省には皆さんとして報告して、周知徹底をどうするかも、やはり事件・事故をなくす、入国するからには日本の法律であるということは、くまなく常にやることも大事なことかなと思っておるものでありますから、あえて聞いておりますが、やはりその辺等も、皆さん所持をしていたから検挙しただけじゃなくて、出身もどこであるか、またもしかしたらローテーションで来た時期の米兵かもしれません。そういうのも、そういうむらもあるかもしれませんので、やはりそれを根絶するにはそこまで頑張っていただきたいと要望いたしますが、部長、いかがですか。

○幸喜一史刑事部長 関係機関と連携して、啓発活動も含めてしっかり取り組んでまいりたいと思います。

○照屋守之委員長 ほかに質疑はありませんか。
 當間盛夫委員。

○當間盛夫委員 今回からこの薬物事犯の状況ということで示してもらってはいるんですが、この薬物事犯というのは、皆さんこれまであるこの凶悪犯だとか粗暴犯、窃盗、知能の部分があるんですけれども、この違いは何かありますか。

○幸喜一史刑事部長 これまでの委員会では、刑法犯の検挙に特化して資料提供を求められておりましたので、対応しておりました。薬物事犯については、刑法以外の特別法のところでのくくりになっておりまして、委員からの要請もあったので、今後の委員会では薬物事犯についても入れて説明していこうということで対応することにしております。

○當間盛夫委員 この薬物事犯になってくると、基地内のその治安というんですか、そういったものはその米軍のMPのほうでいろいろとやると思うんですけど、この薬物に関してはアメリカの情報―MPのほうとのやり取りの中で皆さんが捜査するというような流れになるんですか。

○幸喜一史刑事部長 ケース・バイ・ケースで、沖縄県警独自に情報を持って単独で捜査する場合もありますし、基地内の米軍捜査機関から、どうも軍関係者が薬物に関わっているようだということで情報を受けて、連携して捜査するケースもあります。

○當間盛夫委員 その場合は、皆さん基地内に入っての捜査ということも可能なんですか。

○幸喜一史刑事部長 米軍捜査機関と連携して基地内の捜査も実際に実施しております。

○當間盛夫委員 僕ちょっとまだ勉強不足なんですけど、この薬物事犯―例えばその分で検挙した場合のその処理方法、どういうふうな形でのものになるんですか。例えばその分では薬物、大麻であったり、LSDであったといった場合の、検挙した後の状況というのをちょっと教えてください。

○幸喜一史刑事部長 まず米軍基地内であっても、日本国に設置されている基地ですので、基地の中での違法薬物の所持は一切認められておりません。だから米軍人であっても、例えばアメリカではオーケーだったけれども沖縄でできるかといったらできないので、米軍捜査機関がこれを把握すれば、県警に情報提供があって事件化することになります。これは通常の事件と同様に調べをした上で、検察庁に送致、検察庁で裁判にかけるかかけないか。裁判になれば、公判で審理されるというような流れになっていきます。

○當間盛夫委員 以前の新聞で、沖縄がベトナム戦争の時代だとかいろんな部分で、沖縄の基地がそういう薬物というんですかね、その分での中継地点になっていたというような記事もあったんですけれど、実際、今沖縄全体を見て、薬物が若い人たちだとかを含めて、沖縄は全国的に多いのかどうなのか。それが、その米軍基地との何か因果関係があるのかというのはどのように考えられていますか。

○幸喜一史刑事部長 県警では、復帰後、昭和47年以降犯罪統計の資料が残っているんですが、昭和48年に、やはり薬物の検挙が突出しておりまして、全体で305人検挙されていて、そのうちの米軍構成員等が261人、85.5%となっております。
 令和3年は、沖縄県警での薬物の検挙は226人、米軍関係者構成員等の検挙が13人で5.8%。復帰当時のやはり基地内で発生するというような実態は今ない―当時と全然違うというふうに理解はしているんですが、ただし、昨年は米軍基地内の郵便局に設置された私書箱を利用した密輸事案もありましたので、そういう懸念されるようなことが増えないように、しっかり米軍の捜査機関とも連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。

○當間盛夫委員 そういう意味での連携はしっかりと取られてやっているということなんですね。
 先ほどもあったんですけど、半年のこのローテーションであったりだとかということになってくると、なかなかその持ち出しの云々というのは把握がしづらいと。ましてや米軍基地内でのその郵便のやり取りというのも国内とは違うわけですから、そういった面でも把握するというのもなかなか難しいのがあろうかと思っています。今の数字を見ると、昭和48年、49年に比べるとそういった面では、基地内の分のそういう薬物関係にも対応しているということの認識でいいんでしょうか。

○幸喜一史刑事部長 ただし、表に出ていない部分もあるんですが検挙で見るとそういう実態ということなので、しっかり県警は薬物調査を強化するために対策室も設置して今取り組んでおりますので、しっかりやっていきたいと考えております。

○當間盛夫委員 ありがとうございます。先ほどもあったように、アメリカの州ごとでいろいろと大麻に関する部分でのものが違うはずでしょうから、そういった部分で、日本はその大麻であろうが、アメリカで認められても日本では認められていないわけですので、しっかりと対応して、沖縄はこの大麻を含めて全国的に多いというようなところも―若い人たちのそういう部分の拡大もあるというふうにも情報でありますので、しっかりとまた皆さん対応をお願いしたいなと思っております。
 これは答弁はいいです。ありがとうございます。

○照屋守之委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 少し関連するんですけれども、米国人が―軍人が入ってきて日本の法律を適用されて違法薬物で検挙はできるとおっしゃっていましたけれども、逆に、アメリカの合法化されている州で日本人が大麻をもし吸った場合、どういうことになりますか。

○幸喜一史刑事部長 ちょっと間違えてここで回答ができないので、これ宿題として持ち帰ってよろしいですか。適用されないという意見と、厚労省のホームページでは駄目ですよというようなのを見た記憶もあるものですから。

○仲村家治委員 ふと疑問に思っただけですから。いいです。

○照屋守之委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○照屋守之委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、3月以降の米軍関係の事件・事故についての質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、説明員等の入替え)

○照屋守之委員長 再開いたします。
 次に、知事公室等関係の陳情令和2年第111号外26件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、知事公室長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いします。
 嘉数登知事公室長。

○嘉数登知事公室長 それでは、米軍基地関係特別委員会に付託された陳情につきまして、御説明いたします。
 ただいま通知しましたのは、陳情の目次でございます。
 通知をタップし、御覧ください。
 米軍基地関係特別委員会に付託された陳情は継続が23件、新規が4件、合わせて27件となっております。
 初めに、継続審議となっております、陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 修正した箇所につきましては、下線で示しており、主な修正箇所を読み上げて御説明いたします。
 ただいま通知しましたのは、10ページ目、陳情令和3年第66号航空自衛隊による嘉手納飛行場の共同使用反対に関する陳情になります。
 スクロールしていただき、次のページを御覧ください。
 処理概要項目2の2段落目の最後の3行になりますが「令和4年6月には、知事から総理大臣に対し、外来機の飛来制限を米側に申し入れるよう求めたところです」としております。
 ただいま通知しましたのは、13ページ目、陳情令和3年第70号日本政府に対して「日米地位協定の抜本的改定を求める意見書」の提出を求める陳情になります。
 処理概要の3段落目について「また、令和4年5月10日に内閣総理大臣等に手交した「平和で豊かな沖縄の実現に向けた新たな建議書」においても、日米地位協定の抜本的な見直しを求めたところです」としております。
 ただいま通知しましたのは、39ページ目、陳情第36号の2沖縄を再び「いくさば(戦場)」にさせないことを求める陳情になります。
 次の40ページ目を御覧ください。
 処理概要項目1の2段落目の後半について、「在沖海兵隊の段階的な整理・縮小等、当面は在日米軍専用施設面積の50パーセント以下を目指すとする具体的な数値目標の設定を求めたところであり、また、令和4年5月10日に内閣総理大臣に手交した平和で豊かな沖縄の実現に向けた新たな建議書においても、在沖米軍基地のさらなる整理・縮小等を求めたところです。
 引き続き目に見える形で過重な基地負担の軽減が図られるよう、取り組んでまいりたいと考えております」としております。
 次に、新規の陳情4件につきまして、処理概要を御説明いたします。
 ただいま通知しましたのは、41ページ目、陳情第40号相次ぐ外来機の飛来及び即応訓練に関する陳情になります。
 処理概要項目1から3までについて、陳情令和3年第66号項目2と同じとしております。
 ただいま通知しましたのは、42ページ目、陳情第66号那覇軍港での軍事訓練の中止を求める陳情になります。
 処理概要項目1について、米海兵隊は、令和4年2月8日から13日にかけて、那覇港湾施設においてオスプレイ等を飛来させ、人道支援や大使館補強等を目的とした訓練を実施しました。
 政府は今回の訓練について使用の主目的に沿ったものとの認識を示しております。
 しかしながら、市街地に位置し、多くの民間機が離着陸する那覇空港に近接している同施設において、復帰後50年間行われてこなかったこのような訓練が行われることは、県民に新たな基地負担を強いるものであり断じて容認できません。このため、県は令和4年2月15日に外務省特命全権大使沖縄担当及び沖縄防衛局長に対し、厳重に抗議したところであります。
 県としては、米軍及び日米両政府に対し、那覇港湾施設においては、5.15メモの使用主目的に沿って厳格に運用を行い、今後、航空機の離着陸や訓練を一切行わないよう、引き続き求めてまいります。
 処理概要項目2について、令和3年12月に報道された南西諸島への臨時の軍事拠点配置を含む日米の共同計画については、同年12月24日、知事から鬼木防衛副大臣に対し、その詳細を明らかにするよう強く要請をしております。
 その後、令和4年1月7日の2プラス2共同発表では、「日米は、同盟の役割・任務・能力の進化及び緊急事態に関する共同計画作業についての確固とした進展を歓迎し、」「南西諸島を含めた地域における自衛隊の態勢強化の取組を含め、日米の施設の共同使用を増加させる」旨が示されました。
 県としては、日米共同訓練の激化等、これ以上の基地負担があってはならず、ましてや沖縄が攻撃目標とされるような事態は決してあってはならないと考えており、引き続き情報収集を行った上で、適切に対応してまいりたいと考えております。
 処理概要項目3について、那覇港湾施設は、平成7年の日米合同委員会及び平成8年のSACO最終報告により、浦添ふ頭地区への移設方針が示され、平成13年に当時の儀間浦添市長が受入れを表明し、那覇港湾施設移設に関する協議会等が設置され現在に至っているものと理解しております。
 県としては、那覇港湾施設の返還が実現されれば、基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄与すると考えており、これまでの経緯を踏まえつつ、今後とも移設協議会などにおいて、関係機関と協議を行いながら対応してまいります。
 ただいま通知しましたのは、44ページ目、陳情第101号外来機の大挙飛来に関する陳情になります。
 処理概要項目1から4までについて、陳情令和3年第66号項目2と同じとしております。
 ただいま通知しましたのは、45ページ目、陳情第105号普天間基地内からのPFAS汚染水による土壌への影響調査に関する陳情については、環境部所管となりますので、環境部から説明いたします。

○多良間一弘環境企画統括監 陳情第105号普天間基地内からのPFAS汚染水による土壌への影響調査に関する陳情について、処理方針を説明いたします。
 処理概要項目1について、県が作成した沖縄県米軍基地環境調査ガイドラインは、跡地利用推進法に規定されていない調査項目や調査方法等を示すことで同法を補足することを目的としているほか、返還跡地において米軍由来の埋設物による土壌汚染が確認された場合の国が講ずるべき対応策等を示しております。
 普天間飛行場から返還された普天間第二小学校のグラウンドの一部について沖縄防衛局に確認したところ、跡地利用推進法の施行後の平成8年に返還されているため、措置の詳細については記録がないことから不明であるものの、同法に基づく原状回復は行われたと思われるとのことです。
 また、宜野湾市によると平成16年頃に基地からの排水を市下水道に接続しており、その後は学校敷地内に流れ込んでいないことや平成23年度に同小学校グラウンドの土壌入替え工事を行ったことから、調査の必要はないと考えているとのことであります。加えて、土壌入替え工事の際に埋設物等の問題は確認されていないとのことから、当該グラウンドについては、ガイドラインに基づく調査対象には当たらないと考えております。
 処理概要項目2について、県では、平成28年度から普天間飛行場や嘉手納飛行場周辺の湧水等で環境調査を実施しておりますが、はごろも小学校内の環境調査については、まずは管理者である宜野湾市の責任において調査の検討がなされるべきものと考えております。
 また、県が実施している環境調査において、高い濃度のPFOS等が継続して検出されたことから、令和元年6月に環境省に対し水質及び土壌に関する基準の設定等を求めておりますが、土壌に関する基準値等はいまだ設けておりません。
 県としては、県民の生活環境の保全の観点から、県内の土壌汚染の状況を把握するための調査は必要と考えており、引き続き国に対し土壌調査に必要な基準値等の設定を求めるとともに、普天間飛行場周辺の湧水等の調査を引き続き実施してまいります。
 環境部の説明は以上です。

○嘉数登知事公室長 以上、主な修正箇所及び新規陳情につきまして、処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○照屋守之委員長 知事公室長等の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲村家治委員。

○仲村家治委員 40ページですね。処理概要の中で、まず今現在70.3%が集中しており、そして21世紀ビジョンの考え方が達成できれば69%になると。知事は50%以下を目指すという発言をなさって、この69から50にやるのは19%を減にしないといけないんですけれども、面積として19%とはどのくらいに当たりますか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 どれだけの面積を減らせば50%になるのかという御質問だと思いますが、全国の基地面積についても多少増減等もあるかと思いますので、正確な数値は申し上げられないわけですけれども、統合計画による嘉手納飛行場より南の地域の返還の実施に加えて、50%以下にするためには約1万ヘクタール程度の返還が必要であると試算をしております。

○仲村家治委員 この1万ヘクタールを減らすために、多分施設ごとに返還をしないと地主の皆さんももう大変だと思うんですけれども、この1万ヘクタール、以前どのくらいの、どこどこの施設が返還されれば達成できますかといったとき、当時の知事公室長は明確に説明、答弁していたんですけれども、今も答弁できますか。北部訓練場とか3か所言っていたけど。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 50%以下とするためには、幾つかの米軍基地の返還が必要であるというふうに、以前知事公室長のほうから答弁があったと思いますが、一つの例示といたしまして、訓練場につきましては―特に海兵隊の訓練場につきましては、例えば北部訓練場、それからキャンプ・シュワブ、それからキャンプ・ハンセン、伊江島補助飛行場など、合計で約1万1000ヘクタールほど存在しますので、そのような施設が返還の対象になるのではないかと考えております。

○仲村家治委員 前段で、駐留軍等労働者の雇用対策なるという前置きもあるので、この中で雇用員がいない基地というのは、北部訓練場と伊江島なのかなと思うんですけれども、あと2か所の施設は従業員いますよね。そこで従事している人たちの人数というのは分かりますか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 少し古い数字になりますけれども、令和2年3月末の時点で御説明しますと、キャンプ・ハンセンの従業員の方が656名、それからキャンプ・シュワブのほうで254名の労働者の方々が勤務をされております。
 以上です。

○仲村家治委員 結構な人数ですよね。ですからこの50%というのは、言うのは簡単なんですけれども、それを実行するためには、いろんな地主とか雇用員の方々の課題があるので、大変地主も雇用員の人たちも、この50%と打ち上げたときに、大変な危機感を持ったと思うんですね。ですから、知事はじめ皆さんは丁寧に説明をしていく、また跡地利用も含めてやっていかないと、なかなか達成できない数字というのが明白じゃないですか。だから軽々に50%という数字を出したこと自体が問題であって、ましてや、一番恐れているのは一部返還ですよ。一部返還されて、皆さんが返してくださいと言ったから返しましたと言われたら大変なことになるので、この辺の部分はもっと丁寧に計画をし、また地主の皆様に理解を得るような返還をさせてもらわないといけないと思うんですけれども、知事公室長どうですか、この50%に対する県の取組について。

○嘉数登知事公室長 その50%以下をという要請をするに当たって、どういった意見交換をしたのかなという趣旨でお答えしますけれども、県と全駐労と意見交換をやっておりまして、確かに全駐労から在沖海兵隊の撤退を盛り込むことは全駐労内で雇用に対する不安が高まるといったような意見もあったと伺っております。
 県としましては、基地の整理縮小と労働者の雇用の対策の両立を図る必要があるということから、そういった労働者への不安を与えることは避けるべきであると考えておりまして、海兵隊撤退を盛り込むことへのその影響の大きさを再検討した結果、その在沖海兵隊の段階的な整理縮小と、当面は在日米軍専用施設面積の50%以下を目指すとする要請を行いましたけれども、今委員から御指摘もあったように、いろんなその雇用不安ですとか、一部返還になったらどうするかといったような問題もございますので、そこは引き続きしっかりと意見交換をやっていきたいと考えております。

○仲村家治委員 最後に、知事公室長が4月に知事公室長になられて、辺野古の3区の皆様、区長と意見交換やられましたか。

○嘉数登知事公室長 直接行っておりません。

○仲村家治委員 今、丁寧に説明すると言いながら、今現実的にある辺野古の皆さんと何で意見交換しないんですか。

○嘉数登知事公室長 なかなか機会がつくれなかったというのが実態でございます。

○仲村家治委員 近いうちっていつですか。

○嘉数登知事公室長 これは知事ともいろいろ相談しながら対応を検討したいと思います。

○仲村家治委員 丁寧に意見交換する、対話すると言いながら、何で地元の人たちとやるのに知事の意見を調整しないといけないの。知事公室長の所管でしょう、基地問題は。

○嘉数登知事公室長 基地問題は極めて知事の公約と関連しますので、そこは知事としっかりと調整、相談しながら進める必要があると考えております。

○仲村家治委員 ぜひ、早急に現場の声を聞いていただかないと、次の議会でまた意見交換しましたかと聞きますので、それまでには絶対にやってきてくださいよ。そのとき、もしやっていなかったら怠慢としか受け止められないので。やはり地域の住民の人の声を聞かないと知事公室の意味がないので。ぜひお願いをします。
 あと二、三あったんですけれども、時間がないので私は終わります。

○照屋守之委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲村未央委員。

○仲村未央委員 新規の105号、45ページを含め、何件かPFASの汚染に係る陳情、継続もございますので関連してお尋ねをいたします。
 先月、アメリカのEPA―米国環境保護庁の基準が従来の3000倍と言われるような厳しい基準、厳格化されたということが報道にもありました。これについては、いわゆる自然界にない、自然由来ではないものというものが、ましてや飲料水に含まれてはならないし、非常に毒性が高いということが前提となってこのような厳格化があったと認識しているんですけれども、その辺りの把握についてはどのように捉えているのかお尋ねいたします。

○米須修身配水管理課長 現在PFOSとPFOAの合計で70ナノグラムパーリットルの生涯健康勧告値を、PFOSは0.02PPT、PFOAは0.004PPTを暫定の健康勧告値として2022年6月15日に公表されております。これにつきましては、国においては諸外国の動向等も確認しながら対応を検討していくとのことでありますので、情報収集を進めるとともに、米国及び国の動向を注視してまいります。
 また、国と米軍に対しまして、国が求めている基地内への立入りを認めることや、国や米軍による調査と対策の実施などについて早急に実現するよう求めるとともに、関係部局と連携し、国に対し今後の対応方針を明らかにするよう求めてまいります。

○仲村未央委員 聞きたいのは、この厳格化の背景にあるEPAの分析として、毒性をどのように捉えているからこんなにも―ほぼ入ってはいけないという基準に匹敵するくらいの厳しさになったのかと。それも、先月の15日ですから、時間がたっているので、そのEPAが出している報告書などを皆さん見て、どういった毒性が明らかになっているのか、従来より踏み込んだものになったのかということについてお尋ねをしているんですけれども。

○米須修身配水管理課長 米国環境保護庁の公表資料を企業局で翻訳しましたところ、以下のように記載されております。
 1、今回の数値は、PFOS及びPFOAの子供に対する破傷風やジフテリアワクチン接種効果への影響を根拠としている。
 2、今後専門分野の科学者で構成されるサイエンスアドバイザリーボードの科学的評価を受け、2023年末までに最終報告をする予定となっている。
 3、これまで規制対象ではなかったGenXとPFBSについて、それぞれGenXは10PPT、PFBSは2000PPTとする健康勧告値を同時に公表した。
 4、GenXはPFOAの代替品として、PFBSはPFOSの代替品として使用されている。
 以上書かれております。

○仲村未央委員 冒頭でおっしゃったその破傷風やジフテリア、子供のワクチン接種に関わることですけれども、これワクチン接種の効き目に関して、その効き目を低下させる可能性があるということで触れてあるのでしょうか。

○米須修身配水管理課長 そういうことでございます。

○仲村未央委員 これだけ長期に及んで、どれくらい私たちがこれを摂取してきたのかということについては、私もその対象者の一人と認識をする立場なものですから、そこら辺のさらに分析などで、この毒性というものがどのように人体に影響を与えてしまうのかということについては、非常にこれは県民の関心、不安を呼んでいるわけです。
 取りあえず陳情処理方針について幾つか確認ですけれども、45ページのその方針の中で、まず普天間第二小学校のグラウンド、これについては跡地利用法、その跡地利用推進法の施行後の平成8年に返還されてということで、これに基づくその調査がなされているということを皆さん書かれていると思うのですけれども、措置の詳細については記録がないことから不明であるもののというのはどういう意味ですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 こちら、沖縄防衛局に確認したところ、かなり昔のことのために、資料が廃棄されていて確認できないということでした。

○仲村未央委員 跡地利用推進法に従って調査はなされたけれども、それに基づいた調査の記録がもう全くないということか。これ何年に調査されたんですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 聞き取りはこの陳情が出てから行ったんですけれども、その当時にやられているはずだということで、そういった法に基づいて原状回復はなされているものと考えているということでございました。

○仲村未央委員 つまり、だから何年にこの土壌調査をしたんですか。跡地利用推進法に基づいて調査をしたわけですよね、防衛局が。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 平成8年に返還されておりますので、返還された後に原状回復がされていると考えております。

○仲村未央委員 その平成8年の時点で、このPFAS、PFOSに係る土壌汚染の調査項目というのは跡地利用推進法の対象ですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 対象となっておりません。

○仲村未央委員 対象となっていなければ、記録は本来は取っておいてほしかったとも思うんですけれども、これもう破棄の対象だったということで適切に処分されたのかもしれませんが、いずれにしても平成8年のその後の時点で、その際の時点で対象項目になっていないことは明らかなので、なぜそのことをもって、普天間第二小学校の安全性が確認されたということが証明できるんでしょうか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 陳情処理方針にも書かせていただいたんですけれども、宜野湾市によると、平成16年頃に基地周辺からの排水については、下水道に接続して基地内からグラウンドへ水が流れるといったことは解消されているということです。それに加えて、平成23年頃にグラウンドの土壌の入替えを行ったということから、宜野湾市のほうとしては調査の必要はないと考えているという旨の発言をされております。

○仲村未央委員 このグラウンドの土壌入替えの際には、これは平成23年にはPFASの調査はされていますか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 されてはいません。

○仲村未央委員 今の認識ですと、実際にはPFOS、PFASに関する調査は、この土壌をめぐっては一度もされていないわけですよね。されていない状況の中で大丈夫だというふうに確信を持って言えるということはあり得るんでしょうか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 宜野湾市のほうでそう判断しているということです。議会のほうで答弁されております。

○仲村未央委員 県としてはどういう認識を持っているんですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 普天間第二小学校の土壌調査に関しましては、管理者である宜野湾市において行われるべきことだと思っております。
 県としましては、引き続き基地周辺についての湧水等で調査をしていきたいと考えております。

○仲村未央委員 次の後段のほうの陳情処理2についてのところですけど、県としては県民の生活環境の保全の観点から、県内の土壌汚染の状況を把握するための調査は必要と考えておりというふうなくだりがございます。これは、普天間もあれだけ基地から放出をさせて、泡を吹き飛ばしたわけですから、周辺に影響を与えた環境というのは非常に懸念が続いています。この普天間も併せて、県としては何か所―沖縄県の例えば金武もうるまも沖縄市も、それから那覇の自衛隊基地もあると思うんですけれども、その周辺の土壌の疑わしい部分を、やはり県民の生活環境の保全の観点から調査は必要と考えるべきだと思うんですけれども、何か所にわたってこれは土壌汚染を調査しなければいけないだろうなというふうに今認識されているのかお尋ねいたします。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 この陳情処理方針にも書かせていただいていますけれども、土壌の調査を実施すべきということは認識しておりますけれども、公定法や基準がない―公定法というのは分析方法ですけれども、分析方法が確定されていないということがありまして、調査してもその調査結果が評価できないということがあります。そのため、現時点では調査ができないという状況がございます。
 そのため、県としは、国に対して引き続き基準値等を国に定めるように申し入れていくこととしております。

○仲村未央委員 委員長、ちょっと質問と答弁がかみ合っていないんですね。県内で、何か所、本来であればこの土壌汚染の疑いを持っていて、何か所に当たっては調査は必要だろうなと今の時点で考えているかということを聞いているんです。

○多良間一弘環境企画統括監 県におきましては、今現在普天間飛行場、嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧周辺、それからキャンプ・マクトリアスなどの天願川流域、それからキャンプ・ハンセン周辺でPFOS等の水質の調査を行っております。こういった水質等の状況というのは、米軍基地から流れ出た蓋然性が高いというふうに今のところ考えてはいるんですけれども、そういった汚染源がどういったものになっているか、それがどういった形で広がっていくかということをいろいろ検証した上で、基地周辺の土壌調査といったものがどういった場所で必要になるかというようなものを検討していく必要があるだろうと考えているところでございます。

○仲村未央委員 すみません、後で数えていてほしいんですけれどもね、どなたか、今の答弁に従って。私も追えないので。今おっしゃった基地周辺、いずれも皆さんが調査しているポイントというのはかなり高濃度の、今の新指針からすると、とんでもない、何万倍とかという値で汚染がされているわけですよ。ですので、今この辺りは何か所スポットを取って、少なくとも土壌汚染を確認しなければいけないだろうなというポイントの数は後で教えていただきたいのと、それから先ほど皆さんおっしゃるには、土壌のその調査をするための基準がないと。この国には基準がないと。それは、このレベルを超えたら危ないぞ、これはまずいぞと―今までは飲料水と自然の中で50ナノグラムということがあったんですけれども、土壌についてはそういった基準がないということを言っているのか、そもそも調査する手法もないのか。要は、基準超えか基準超えじゃないかということは後に置いておいても、調査はできるんじゃないかなと思うんですけれども―調査すること自体はね。結果の評価については直ちにそれが何らかの基準を超えたとか超えないとかと言えないというところは理解できたんですけれども、調査もできないんですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 調査方法が確立されていないということはその分析方法ですけれども、分析方法の精度が確認できないということになります。そのために、それが安全であるのか安全でないのかといったところも判断ができないというところになります。その分析方法につきましては、今現在国のほうでその分析方法の確立に向けて検討していると聞いております。

○仲村未央委員 国のその確立を待ってはいられないというくらい県内各地の汚染はすさまじいことになっているというふうに、皆さん自身が調査をしてその結果を公表してきていますよね。
 先ほど、まさにこの処理方針でもあるように、跡地利用推進法も、全国のベースではなかなか普通に出てこないような汚染が沖縄では度々見つかったり、PCBが出たり、あちこちから、全国ではあまり出てこないだろうという前提の中の法律でつくられた基準だから、それはなかなか全国の一律の基準の中では出てこないんですよ。いつも。だから皆さんはガイドラインをわざわざつくって、そこにない対象項目も含めてガイドラインとして定めて、あえて調査をしようと踏み込んでやらないことには、沖縄の現実というのは捉え切れないわけですよね。だから今、あらゆるその科学的な人たちの力とか、アメリカの今こんなに、PFOSで0.02とか、PFOAで0.004というくらい―要は自然界にもあってはほぼほぼならないですよというぐらいの状況がある中ですから、やはり、どういう今私も全部を理解できたわけではないんですけれども、やっぱりポイントを幾つか絞って、土壌汚染の調査を地下水なりその周辺なりということをやらないといけないのではないかと思うんですよ。
 そこはもう一度、いかがなんでしょうか。

○多良間一弘環境企画統括監 今回のこの処理方針につきましては、まずガイドラインは跡地利用、米軍の跡地というものを対象にしておりまして、その中からいろいろ汚染が発見されたときのものについて定めているものですので、今回のものには調査対象には当たらないと考えているところです。
 ただ、このガイドラインとはまた別個に、いろいろこの状況については把握していかないといけないと考えているところです。平成28年に県は一応全県的な調査を行った上で、基地周辺のPFOS等がやはり高い値が出るということで、その結果を踏まえまして、平成29年から基地周辺の調査を開始してきております。そういったのを踏まえまして、この地下水という形で国のほうが基準を水質の部分をつくってくれたものですから、今現在地下水のものを見ているんですけれども、仮に土壌汚染がされていたとしたら、そこから地下浸透して地下水が汚染される、その地下水が下流域とかに流れていくというようなことが考えられますので、まず今土壌の基準がない中においては、我々としては周辺の地下水の調査をしっかり継続してやって、その推移を見ていきたいと。また、普天間飛行場あるいは嘉手納飛行場については、その汚染源について特定できるような形で立入調査を求めたり、あるいは調査を継続してやっていきたいと考えているところです。

○仲村未央委員 なぜ、土壌のその汚染に関してこれだけ聞くかというと、結局今おっしゃるように、まさに土壌を伝ってこれが染み込んでしまっていたら、現に今PFOS、PFOAを使っていなくても、泡消火剤がそこの場で使われていなくても、土壌に染み込んでしまった以上、永遠にこれは自然になくなるものではないわけですから、いつまでたっても出てくるわけですよね。そういう意味では、土壌のクリーンアップ、土壌自体を取り除かないことには、沖縄の島自体がずっと汚染されっぱなしの島になってしまうんですよ。今そうなっているんですよ実際に。だから、いつまでたってもこの汚染との戦いというのは、結局は土壌そのものを入れ替えるしかないということに結果なるもので、それについて強く踏み込んで調査に入っていかないことには、証明をこちらが先にやらないことには、結局国の基準をずっと待っていたら、国でこんなに―何か工場とかピンポイントではあるかもしれないけど、こんなに広範囲に、島のもう、さっき何か所かとしつこく聞いたのもそのことだったんですけど、こんなに広い範囲にわたってどこもかもが汚染されているような状況の中で暮らしているわけですから、今実際に人間が。私たちがですよ。だからこれは、やはり調査を入れて、その汚染の状況をしっかりと把握をして、そのことに基づいて国と交渉していくということが必要な段階ではないでしょうか。

○多良間一弘環境企画統括監 これは先ほど横田基地環境対策監のほうからもあったんですけれども、統一した公定法というものに基づいて調査をしなければ、その結果に対しての基準の評価もできないと。例えば、別の手法で何らかの形でやったとしても、その代わり出てくる結果について評価ができない。そういった中で、いろいろこれが危ないとかそういったこともなかなか言いづらい部分もありますので、まずは基準等の設定というものを、我々としては国に求めておりますし、それの間は引き続き求めていきたいと。その間、県としてできることとしまして、地下水の、あるいは湧水等の状況、あるいは公共用水域の水の状況、そういったものを、しっかりと経緯を、調査を継続して把握していきたいと考えているところです。

○仲村未央委員 かみ合いませんけれどね、何ていうのか、結局地域住民何をしているかというと、7市町村これを飲み水として供給されてきた地域の人たちは、もう待ってもいられない、県に何回言っても動いてもらえないということもあり、自分たちで今血液検査をしているんですよね。お金も自分たちで工面したり場所も確保してお医者さんも頼んで、そしてその分析は科学者に頼んでね。こういったことを、やはり今本当に先ほど言ったような子供に対して、ワクチン接種にも影響しているかもしれない、低体重児のことも言われている。こういった不安をどうやったら検証できるのかということについて、やっぱり県が前向きになって一緒にやらないと、土壌調査とかは、より市民が直接やるようには余計いかないわけだから、ある程度皆さん地下水のポイントで、ここは汚染されていると把握されてきているわけだから、その周辺の土壌調査に入るとか、さっき言った、少なくとも学校が安全であることを確認するとか―それは管理者はもちろん宜野湾市だから一緒に連携はせんといかん、勝手に入っていってできることではないけれども、そういったぐらい、やっぱり今県民の不安を、どうやったら共有して、そしてこれに基づいて、科学的に国とも交渉していくのかということの根拠を持たないと、基準がないからできません、これを評価したって、並べたってどうしようもありませんみたいな感じだと、やはり全然、今県民の要求とはかみ合っていないというふうに見えるんですよ。ここはどうなんですか。知事公室長も隣に座っていらっしゃいますけど、環境部だけの問題じゃなくて、これ大本は基地の周辺でみんな出ているわけですから、全然これ、県の全体の今話なんですよね。そこを踏み込んでどうするか、せめて知事ともこれ調整して、こんな悠長な今答弁している場合じゃないんじゃないかなと思うんですけど、その見解を聞いて切り上げたいと思います。

○嘉数登知事公室長 大変憂慮すべき事態だというふうに思っております。
 特に、県に何度言ってもなかなか動いてくれないという話ですとか、それから自前で検査、調査をせざるを得ないという状況もあるということもございましたので、これは持ち帰って知事ともしっかり調整をして、我々として早急に何ができるかというものを検討してまいりたいと考えております。

○仲村未央委員 ぜひ、よろしくお願いします。

○照屋守之委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 今関連して基準の問題ですけれども、私も土壌調査はやるべきだということで、土木環境委員会でもやったんですけれども、この基準は、外国ではどうなっているのか。返答がなかったものですから―今ドイツとかイタリア辺りですね、米軍基地を抱えている諸外国での土壌に関する基準とかがあるのではないかということで意見を求めたんですけれど、どうでしょうか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 米国のEPAのほうでは土壌基準は定めておりません。州によって、基準が定められている州がございますけれども、数はかなり少ないということは確認しております。

○新垣光栄委員 ちゃんと、米国では定めていないけれども、州ではあるわけですから。それで、カリフォルニアは、多分サンフランシスコはあったと思いますよ。あそこは海軍基地の土壌汚染の問題で、結構土壌に関する調査を行っていると思いますので、あるのであれば、そういう基準でもって調査してもいいのではないか。そして、この土壌にPFOSがあるかないかの調査―別に基準は後の問題です。この土壌にPFOSが含まれているか含まれていないかの調査くらいはできるんじゃないですか。

○横田恵次郎環境保全課基地環境対策監 繰り返しになって申し訳ないんですけれども、やはり分析方法が確立されないと、例えば、極端な例にしますと、100入っているのが、80とか90で分析しないといけないのが、実際は違った方法で分析した結果、30とか40しか出てこないといったときに、そういったときに、それが多良間統括監が言ったように、安全であるのかどうかといったところの判断ができないということの説明にはなるんですけれども。

○新垣光栄委員 この30や40のレベルないんですよ。これ、もう0.04ナノグラム、そして0.02ということはもう自然界にあってはならない基準であるので、これが多少誤差が出ても、70、今70ナノグラムですか。から3000倍以上も厳しくなったわけですから、もう含んでいればこれは駄目だということはもう誰が見ても分かるわけですから、もう本当にこの土壌に含まれているか含まれていないぐらいの調査で、安全でないか安全であるかというのはもう判断できるレベルの厳しい基準ということからすれば、いろんなデータに使えると思いますので、ぜひやっていただきたいと思っています。
 そして、沖縄県の各地域で行われているということなんですけれども、私は中城も、あちら今PFOSが出たところは、前の米軍の飛行場なんですよ。飛行場跡なんですよ。そうすると、読谷飛行場跡、そういう、ハンビーもそうです。ハンビー飛行場跡。そういう飛行場跡、あそこは西原飛行場だったんですよ、中城村は。そういうところからも出ているということはしっかり調査するべきだし、日本軍が使っていた飛行場もそうだし、自衛隊基地もそうだと思いますよ。米軍にかかわらず、そういうPFOS、PFOAの洗浄剤として使っている、消火剤として使っているそういう物質の可能性があるところは、ぜひ調べていただきたいと思うんですけれども、どうでしょうか。

○多良間一弘環境企画統括監 県内におけるPFOS汚染というのは、泡消火剤のほうが非常に主な原因だろうと考えております。米軍基地に関しましても、そういった意味では飛行場がある基地あるいは住宅等がある―兵舎ですね、そういったのがある基地、そういった部分が非常に可能性が高いだろうと考えております。そういったことを踏まえまして、平成28年の全県調査等の結果も踏まえまして、我々としましては、先ほど言いました普天間飛行場、キャンプ瑞慶覧、嘉手納飛行場、それから天願川周辺とキャンプ・ハンセン、こういった地域について調査を継続してきているというようなところです。

○新垣光栄委員 だから、撤退したその西原飛行場、ハンビー飛行場、米軍基地だったところですよ。中城村も西原飛行場があったわけですよ。先ほど言うように。北谷もハンビー飛行場だったわけですよ。そういうところも、ぜひ調べていただきたいと思いますが、どうでしょうか。

○多良間一弘環境企画統括監 PFOS等の泡消火剤というのは1960年代頃からだったと思いますけれども、そういったもの、あるいはその使用履歴というか、そういったものも確認しながら、どういったところまでできるかというのは検討していきたいと思います。

○新垣光栄委員 よろしくお願いします。
 以上です。

○照屋守之委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 42ページの陳情第66号。新規の陳情になっておりますけれども、ちょっと処理概要に疑問があるものですから確認させてください。
 陳情項目の3に、那覇港湾施設の浦添移転計画を撤回し、即時無条件返還すること。陳情者がそういうふうに要請をしてはいるんですけれどもね、そこでのこの県の考え方、これ回答していないですね。どこに回答しているんですか、この2つ。処理概要の中に。答えてください。

○嘉数登知事公室長 処理概要の3を御覧ください。これ経緯を書いてありますけれども、那覇港湾施設は平成7年の日米合同委員会及び平成8年のSACO最終報告により、浦添埠頭地区への移設方針が示され、平成13年に当時の儀間浦添市長が受入れを表明し、那覇港湾施設移設に関する協議会等が設置され現在に至っていると。県としては、那覇港湾施設の返還が実現されれば、基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄与すると考えており、これまでの経緯を踏まえつつ、今後とも移設協議会などにおいて、関係機関と協議を行いながら対応してまいりますということで、県としての処理方針、考え方を示しております。

○仲里全孝委員 そうじゃないと思いますよ。今話をしている、皆さんが計画しているものは、浦添移設計画なんですよ。皆さんが進めようとしているところは。それを撤回してくれないかと言っているんですよ。それを撤回してくださいと、陳情者はそういうふうに要請しているんですよ。即時無条件返還してくださいというのが陳情者の要望なんですよ。
 そこで確認します。こういうものを、皆さんの処理概要を見ると、移設協議会などで関係機関と調整していきますと。それは聞いていないですよ。何を協議していくのか。

○嘉数登知事公室長 この陳情処理概要にも書いてあるように、まずいろんな経緯があって今浦添にという話になっているかと思っております。現在その移設協議会の中においては、形状案ですとかいろいろなものを示していただきながら、それについて我々が検討しているということで、我々がそのSACO最終合意、それからその後に続く当時の儀間浦添市長が受け入れたというようなことについては、経緯もしっかり踏まえつつ、この移設協議会の中で検討しているというところが県の今の対応です。

○仲里全孝委員 県は受入れして容認されているわけですよね。

○嘉数登知事公室長 これまでの経緯を踏まえてしっかりと検討してきておりますし、それが協議会の中でも議論をされていると理解しております。

○仲里全孝委員 県は容認されているわけですよねと言っているんですよ、私は。

○嘉数登知事公室長 ですので、経緯を踏まえて移設協議会の中でしっかりと検討をしているということでございます。

○照屋守之委員長 休憩いたします。

(休憩中に、仲里委員から浦添移設を容認しているのかいないのかの質問に対し、知事公室長からこれまでの経緯を踏まえ移設協議会に参加し検討しているとの回答があった。)

○照屋守之委員長 再開いたします。
 嘉数登知事公室長。

○嘉数登知事公室長 まず、その那覇港湾施設の移設を推進するに当たっての県の考え方というのを説明させてください。
 那覇港湾施設では、那覇港に隣接し、那覇空港にも近く産業振興の用地として極めて開発効果の高い地域となっており、基地負担の軽減と産業振興の観点から、早期の返還が必要であると考えております。県としては、これまでの経緯を踏まえつつ、那覇港湾施設の移設に関する協議会の枠組みの中で取組を進めることが重要であると考えております。

○仲里全孝委員 それは容認ということですか。

○嘉数登知事公室長 取組を進めるという意味でございます。

○照屋守之委員長 休憩いたします。

(休憩中に、仲里委員から本会議でも答弁されているとの指摘があった。)

○照屋守之委員長 再開いたします。
 嘉数登知事公室長。

○嘉数登知事公室長 本会議で容認あるいはそういった言葉で答弁しているかどうかというのはちょっと確認させていただきますけれども、先ほど私が県のスタンス、考え方を説明させていただいた、答弁させていただいた内容でこれまでは対応してきているのかなと思っております。

○仲里全孝委員 だから私が再三聞いているのは、今沖縄県の立場としては、浦添移設計画に容認しているわけですよねと。それで進めているんでしょう、皆さんは。

○嘉数登知事公室長 先ほど来答弁しているように、容認という言葉を使ったかどうか分かりませんけれども、先ほど来県の考え方としては、移設協議会でその取組を進めることが重要だと答弁させていただいております。

○仲里全孝委員 皆さんは、移設協議会で関係機関と今後協議していくと。それはいつですか。

○嘉数登知事公室長 まずはその第28回の移設協議会の中において、形状案ですとかいろいろ示していただきました。それを受け取って、県としてはいろんな疑問点、確認すべき事項があるということで、これを5月24日に10項目について質問をしております。それが6月16日に回答がございました。それを受けて、項目がその10項目にも及びますので、それを今内部で調整をして精査をしているという状況でございます。

○仲里全孝委員 そこに、計画の見直しとか、無条件撤回とか、そういう議題が上がっていますか。10項目の中に。

○嘉数登知事公室長 我々がしました10項目の照会というのは、自然的環境を保全する区域、潮流に与える影響、それから第2防波堤が自然的環境を保全する区域に与える影響、ハンマー型形状の必要性、環境保全への具体的内容、それから港湾計画改定と代替施設の精度との関係、制限水域の必要性、面積の再検討、民港機能への配慮、それから民港から離れた配置への検討、それから民港施設からの景観への影響ということの10項目を照会しております。

○仲里全孝委員 再確認するんですけど、皆さんが議題に上げようとしているのは10項目。15項目ないですか。10項目ですか。確認だけです。

○嘉数登知事公室長 今照会かけているのは10項目をかけております。

○仲里全孝委員 あのですね、今答弁してもらったんですよ、知事公室長のほうから。私が再三皆さんに確認したいのは、その議題に、浦添移設計画を見直すとか、そういうものはないですよね。詳細のことは分かるんですよ。協議会でこれから皆さんと調整していくこと。陳情者は、この皆さんが話合いしていこうということを、場所を見直ししてくださいと。それともう一つは、那覇軍港を無条件で返還してくださいとこの2つですよ。それに対して、皆さんは処理概要で回答しているのが、ちょっと見えないですよねと。私が言っているのはそこなんですよ。だって協議会で話をしようって、10項目の中にないのに、これ。

○嘉数登知事公室長 先ほど答弁させていただいたように、今我々が照会をかけているのは10項目で、委員から御指摘のあった件については照会しておりません。

○仲里全孝委員 移設協議会はいつ予定しているんですか。

○嘉数登知事公室長 これは今、我々はその返しをもらった10項目について精査をしておりますので、それを踏まえて、まだ上司のほうにもこれはちゃんと報告しておりませんで、そういった手続を踏んで対応したいと思っております。

○仲里全孝委員 まだ調整中ということですか。

○嘉数登知事公室長 今返していただいた10項目に対する内容についての精査をしているという状況が、今我々のその現状ですけれども、次回の移設協議会の開催につきましては、各構成員が検討を行っているという段階にありまして、主催する防衛省のほうから具体的な時期についてはまだ打診はございません。

○仲里全孝委員 防衛省のほうから協議会の開催の打診はないということですか。

○嘉数登知事公室長 今時点ございません。

○仲里全孝委員 皆さんの中身を聞いたら、陳情者に答えていない。もう既に、詳細、細かいことを打合せしていくのが協議会の内容ですよ。さっき10項目の入っていたじゃないですか。その10項目の話合いに、移設の撤回だとか、即時返還とかというような項目はないですよ。だからこれ、回答がちょっと疑問があると。処理概要に疑問があるということなんですよ。
 委員長、以上です。

○照屋守之委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 まず42ページの処理概要の1の部分です。
 私もちょっといろいろと今議会、議会日程が前後して、一般質問の内容にも関わってくる部分があるものですからちょっと考えて確認をさせていただきたいと思うんですけれども、代表質問の答弁の中で、国民保護に関しての取組に関して、自衛隊、米軍とも連携をしながら今後しっかりやっていくということで答弁があったと思います。
 この那覇港湾施設の海兵隊の訓練に関しては、人道支援または文民の救出避難等の訓練ということでの話があった、説明があったと思うんですけれども、パラシュート降下訓練とか、そういったものに関しては、あくまで準軍事的な目的の訓練になりますのでそれはともかくとして、避難とか救出の訓練に関しては、今、この間の代表質問の答弁だと、住民の避難に関して―これは沖縄県民ももちろん含まれると思うのですが、協力をしていくという話があったと思うんですが、ちょっとこのそういう訓練に対して容認できないという判断は矛盾しないのかなと素朴に疑問に思うんですけれども、見解を伺いたいと思います。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 アメリカ海兵隊におかれては、今年の2月8日から13日にかけて、那覇港湾施設でオスプレイ等を飛来させ、人道支援、それから大使館補強等を目的とした訓練を実施したということでございます。
 これに対して、政府のほうは今回の訓練について使用主目的に沿ったものというふうな認識を示されております。県のほうでは、しかし、市街地に位置をしていて、多くの民間機が離発着をする那覇空港に非常に近い、このような軍港において、基本的に復帰後50年行われてこなかったこういう訓練がなされるということは、新たな基地負担を強いるものということでありますので、断じて容認できないというふうな考えを持っておりまして、去る2月にも、外務省特命全権大使、それから沖縄防衛局長に対し抗議をしたということでございます。

○小渡良太郎委員 もう少し具体的に聞くんですけれども、この国民保護―我々も住民、沖縄県民の生命、財産、特に避難とかに関しては県が主導していくという法律の立てつけにもなっていますから、これについて、ウクライナ情勢を踏まえて、やはり心配する県民もいるからということでの代表質問があって、答弁がなされたと思っています。
 そういったところで、しっかりとこの県民の生命、財産を守るために自衛隊、米軍とも協同していくというような趣旨の答弁が代表質問のときにあったと記憶をしているんですけれども、この米軍の中の、例えば文民の救出だったり、米軍の中にもシビリアンの方々もいらっしゃるわけですよね。軍人だけじゃなくて。そういう方々の救出とか、人道支援とかという部分に関して、その訓練の非難をすると。容認できないという話をするというのは、ちょっと矛盾しないかというふうなことを聞いているわけです。我々は訓練します、今年度中に机上訓練も行いますという形で答弁があるのに、米軍は訓練をするなと。避難に関してですね。もし、この今話したような形で、場所とかそういったものが、例えば市街地だからそぐわないとかという部分があるんだったら、そこを協議をするというのが本来あるべき姿であって、容認できない、やるなと。じゃあやった。またやるなと抗議の声だけ上げるという形だったら、協力も何もないんじゃないかなと考えるんですけれども、見解をお聞かせください。

○嘉数登知事公室長 委員、今米軍ともという話がありましたけれども、私が代表のほうで答弁させていただいたのは、この住民の避難、これを円滑に進めるために、やはり海上保安庁ですとか、自衛隊さんのほうとは搬送の支援という観点でいろいろと協力していただかないといけないという範囲で答弁したと記憶しております。

○小渡良太郎委員 じゃあ米軍とは協力はしないということで、今の答弁だったら、裏を返せば米軍と協力するつもりはないというふうに聞こえるんですけれど。

○嘉数登知事公室長 答弁にはそれは入れていないという趣旨でお答えしました。

○小渡良太郎委員 では協力していくつもりはあるということで理解していいですか。今後。

○嘉数登知事公室長 これは今年度末に図上訓練、いろいろやろうというふうに思っていまして、特に離島住民の方々から、自治体のほうからは住民避難をどうするかというような課題はいろいろ出てきております。それをやっていく中で、どういった機関の支援を受けなければいけないかということについても、改めて検討してまいりたいと考えております。

○小渡良太郎委員 この沖縄県、海上保安庁もありますし、自衛隊もあります。
 私が言った沖縄市では、国民保護の議論の中で、やはり嘉手納基地を抱える町なので、米軍とも協力体制を築いていかないといけないというような話も出ております。
 この軍事訓練に関しては、やはりある程度のルールを守ってやっていただかないといけないというところもありますし、この文民の救出とか避難に関しても、じゃあそういう人道支援が目的だから、ルールを大きく逸脱していいかと言ったらそんなことはないとは思っています。ただ、容認できない、これが基地負担につながるとか容認できないとかという処理概要の話が、ちょっと適切なのかと。さっきは答弁と矛盾しないかとあったんですけれども、答弁とは矛盾しないようなんですが、そういった部分で、例えばこれがまかり通るのであれば、沖縄県は沖縄県民の生命と財産を守るためにいろいろな形で努力をしていきます。米軍は米軍の中の文民ですね、もしかしたらこの訓練の対象に、米軍ら、アメリカ国籍を持つ者じゃない者の救出とかも含まれている可能性がないとは言い切れない部分もある中で、そういった訓練に関しては容認できない、やるべきじゃないという話をするのは、最初から協力をしていこうというものに水を差さないかと。自分たちはそういった訓練もやっていくんだけど、米軍がやるものに関しては認めないという言い方は適切じゃないんじゃないかという意味で話をしているわけです。だから場所がとか、周辺の状況がとかというような話がメインで出てくるのであればこういうことも聞かないんですけれども、訓練自体が駄目だという話、容認できないという形になっていますので―この訓練が行われること自体ですね。このような訓練のやり方はというような言い方だったらまだ理解もできるんですが、そこの部分、改めて確認をさせてください。見解を。

○嘉数登知事公室長 我々がこういった処理概要をつくらせていただいている、答弁をさせていただいているのは、やはり5.15メモに沿ってきちんと運用していただかないといけないという部分は一つあるのかなということと、やはり復帰後50年間、この場所で行われてこなかったところについて訓練が行われるということについては、やはり県民からもいろいろな感情があるでしょうし、そこはやはり繰り返しになりますけれども、5.15メモの中に、その使用主目的は何かというところでは、訓練ということは書いていないと私は理解しておりまして、そこは、今回の訓練についてはなかなか認め難いと考えております。

○小渡良太郎委員 復帰後50年という話をされますけど、この沖縄戦で住民避難の主体を担ったのは沖縄県と警察でした。戦後77年今たつわけですが、復帰後50年、国民保護法ができたのは2000年代入ってからですからそれはともかくとしても、法律ができても訓練今まで1回もやっていないじゃないですか。じゃあ今までやってこなかった訓練を行いました、それが適切か不適切かという判断、必要だから訓練はするわけですよね。ウクライナの話とかも受けて、米軍としてもやはりこういう人道支援の訓練が必要になったと認めたから、那覇港湾施設内で訓練を、今までやってこなかった訓練を始めたと。これについて、50年やってこなかったからというのが根拠に、それを根拠にするのはおかしいんじゃないですか。状況も、国際情勢も変わってきています。考え方も変わってきている。だから、市街地の上空を飛ぶとかそういった理由であるんだったら多少は理解もできるんですけれども、今までやってこなかったものをいきなりやったから駄目とか、じゃあ今までやったんだったら、今までやってきたんだったらいいんですかという話にもなるわけですよ。

○嘉数登知事公室長 すみません。まずその人道支援に関する訓練について、我々が、それはいけないというようなことを言っているつもりはありませんし、そういう対応もしておりません。ただ、場所についてこの那覇港湾施設においてやる必要があるのか、これは違うでしょうということを県としては申し上げているつもりでございます。
 それと、先ほど小渡委員が国民保護について、訓練はやっていないというよな発言があったかと思うんですけれども、実は国民保護に関しましても、これまで緊急対処事態を想定しまして、図上訓練とか実動訓練を5回実施してきていると。今年度末に計画している計画は、特に周辺環境のことを受けまして、いろんな関係機関と協力しながら訓練をやろうということで計画しているところでございます。

○小渡良太郎委員 すみません、ちょっと熱くなって言葉が強くなったんですけれども、これ人道―例えば、先日の報道で離島からの避難、先島諸島からの避難に関して、飛行機何機とか船何隻というような報道があったのは皆さんも御存じだと思うんですけれども、じゃあ、例えばその船をどこで受け入れるのかなと。沖縄本島で受け入れるという形にもしなった場合、じゃあ港はどこを使うのかという話になっていくことは容易に想像できるわけです。飛行機も一緒です。那覇空港で受け入れられるのか。例えばじゃあ滑走路があるところ、そういったものも全て活用して受け入れていくということが今後必要になるんじゃないかというのは、今後の議論と沖縄県が示す計画による部分になってくるとは思います。そういうものも、今後しっかりやっていくという形で示している中で、先ほども言ったように、この場所ではとか、こういう環境ではとかというような反対―望ましくないというような言い方だったら多少は理解もできるのですが、50年行われていなかったとか、5.15メモとは違うからとかというような言い方が前面に出ていると。今質疑をして、答弁をいただいたからそういった気持ちもあったんだね、そういう背景もあったんだねというのは理解できるのですが、それが処理概要、文章を読んで分かりにくい、分かりづらい、そういう文章になっているということはおかしいんじゃないかと。私が最初から言っているのはそこです。だからどういうつもりですかと聞いているわけです。
 もし、今後はもう少し丁寧な概要―先ほども3の部分で皆さんの言っていることとかという質疑が出たと思います。この処理概要の文言、ちゃんとやっていただかないと、不要な質疑が出る可能性もあるわけですから、ぜひ丁寧に対応していただきたいと要望して、もう一点だけ。
 39ページ。50%以下の部分、先ほど仲村委員からもあったんですが、この数値目標の設定、数値目標を定めましたということは以前からこれも議論させていただいているところなんですが、前回の軍特でも少し確認をさせていただいたんですけれども、共同使用についての見解を改めて。今米軍専用施設面積が全国70.3%ですか。共同使用によって専用施設からは外れるという形になるわけなんですけれども、この共同使用についての見解を改めてお聞かせください。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 在沖米軍施設の共同使用につきましては、その使用の形態が多岐にわたりますので、一概に評価するのは大変難しい部分がございますけれども、その辺りは個別に検証する必要があると考えております。

○小渡良太郎委員 それも前回聞いたんですが、専用施設面積のパーセンテージが減ったという部分については、共同使用も応分の評価をするということでいいんですよね。パーセンテージが今前面に出てきているわけですから。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 地位協定に基づくその共同使用については、米軍が一時的に使用していない施設区域を日本政府や日本国民が使用するものでございまして、引き続き米軍の管理下にある状況には変わりはありませんので、これにより米軍専用施設面積は減少せず、専用面積が減少するのは当該施設面積の返還後に減少するということになります。
 このため、共同使用では、全国の米軍専用施設面積に占める沖縄県の割合は約70.3%で変化がなく、返還された場合に約70.2%に減少するということになるということでございます。

○小渡良太郎委員 今の答弁を聞いていると、一般的に使われている米軍専用施設面積という単語が示す概念と、県が使っている米軍専用施設面積という単語の概念は異なるという印象になるんですが―印象というか、そういう答弁をしているわけですから。それでよろしいですか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 共同使用というその言葉の響きもあると思いますけれども、あくまでその地位協定に基づく部分については、その共同使用という形態を取った場合であっても、米軍のその管理下に置かれている以上はその専用施設面積に割合う数値、割合としての変更はないと。あくまで、変わるのは実際にその返還、米軍基地がその返還された後に数字が動くということでございます。

○小渡良太郎委員 今の答弁をそのまま現状に当てはめたら、パーセンテージも大きく変わるんですよ。それは分かっていますか。米軍専用施設面積、米軍の―説明がちょっとあれなんですけれども、米軍専用施設面積と一般的に言われているのは、米軍施設のうち米軍が専用に使用している施設ということで我々は認識しているんですよ。だから、米軍が米軍施設のうち、米軍と自衛隊とか、または民間とか、そういったのが使用している部分については、これは専用施設ではないという形で理解をしていますが、それは共通の認識でよろしいですか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 米軍、事実上その米軍がその活動のために、専ら米軍の活動のために使用する場合を専用施設というふうに捉えておりますけれども、あくまでその基地の管理権がどこにあるかという部分で、専用施設であるかないかが決まってくるのではないかと考えております。

○小渡良太郎委員 それは県の見解ということで理解してよろしいですか。それとも一般的に、公式な、日本国も米国政府も含めた共通の見解ということなんでしょうか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 ただいまお答えしました内容については、防衛省ホームページ等々でもその考えに沿って、米軍の専用施設面積とか、あるいは割合等が記載されているということでございます。

○小渡良太郎委員 じゃあ、この50%―共同使用、例えばロウワー・プラザ地区が共同使用されるということで話になったんですけれども、返還、管理権が米軍にあった場合には、それはこのパーセンテージを減らすという形にはならないと県は認識すると。これは国も同じ認識ですか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 ロウワー・プラザの例の共同使用に関して、直接防衛省に確認したわけではありませんけれども、共同使用と専用施設面積のその増減との関係は先ほどお話ししたとおりでありまして、恐らく―推測ですけれども同じような見解になるのではないかと考えております。

○小渡良太郎委員 推測ではなくてちゃんと確認して今後答弁いただきたいと思います。
 もう一点、これ今回取り上げた理由として、今まで基地を返還してくれ、全面返還とかという話も含めて、物言いはすごくシンプルだったと思うんですけれども、この米軍専用施設面積の50%以下―場所とかも示さずに、ただパーセンテージだけ出した以降、すごく分かりにくくなっているというのが正直な印象です。
 例えばこの施設面積の50%以下を目指すという数値目標を掲げて、その後に、以前国際都市形成構想とかというのをやっていた時代のように、基地返還アクションプログラムみたいなものを県のほうでしっかりと策定をして、場所とかも含めて沖縄の要望をまとめていくというような話があるんだったら、50%って過渡期の話なのねと。これからいろんなところを含めてやっていくということで県は返還を求めていくというつもりなのねということで理解できるんですけれども、以前から何度も質疑をさせていただいているんですが、50%という数字で止まっているんですよ。だから、どこを返すのと。じゃあ、そこで従業員が働いていた場合、その生活の保障とかどうするのとか、山奥を返されたらどうするのとかいう議論がずっと起こっているわけです。だから、今後こういう以前の米軍基地返還アクションプログラムのような、具体的な計画策定というものが、当局として考えているのかどうか。現時点でですね。これから取り組みたいとかではなくて、現時点で、そういったものがあるのかどうかお聞かせください。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 昨年5月に復帰50年を迎えるに当たっての米軍基地の整理縮小を求める要請を行いましたけれども、50%以下を目指すとする数値目標を掲げて、日米両政府でしっかり議論をした上で、基地負担の軽減に向けて取り組んでいただきたいという趣旨で要請をしたわけでございますけれども、あくまでもその米軍基地の解消といいますか、解決と言いますのは、両政府間の交渉ということになるわけでありまして、県の基地返還プログラム等々の前に、その返還の実現可能性と言いますか、実現の可能性を高める意味において、両政府のほうでしっかり数値目標を立てて交渉していただきたいというような考えを基に、去年の5月要請をしたということでございます。
 県の、今現時点で何%以下にするかとか、そういう数値目標を持っているわけではございません。

○小渡良太郎委員 では最後ですが、我々が今まで軍特の中でいろいろ―軍特じゃなくて本会議の中でも指摘があったと思います。場所、この今の地主の方々に影響がないとか、雇用されている基地従業員の方々に影響がないとかというような部分についての、県に対して求めている―求めてきたというか、こういったものをやるべきじゃないか、ああいった話もするべきじゃないか、こういったことを議論するべきじゃないかという、言ってきた様々なことというのは、別に県としては考える余地はないと。基本的にボールはもう国に投げているから、後はもう日米両政府で考えてくださいというような見解で、今の答弁だったらそうとしか受け取れないんですけれども、そういうことでよろしいか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 米軍基地にはたくさんの地権者の方々、あるいはそこで働いておられる従業員の方々がたくさんいらっしゃるわけでございます。県としては、米軍基地の整理縮小を図っていく上では、そのような問題についても十分配慮が必要であるというふうな認識を持っております。昨年の5月の要請の際にも、その辺の雇用の問題であるとか、その地権者の方々への配慮とかいう部分についても、地元の意向を反映させていただきたいというような趣旨で、返還計画の検討、策定に当たっては、県及び市町村の意見を十分に反映させることによって、県民が納得できるものにする必要があるため、両政府に沖縄県を加えた新たな協議の場を設けるということを併せて要請したということでございます。
 以上です。

○小渡良太郎委員 基地を抱えているのは沖縄なんですよ。そこの土地を持っているのは多くは沖縄県民ですし、働いている方々も沖縄県民です。過重な基地負担にあえいでいるのも沖縄県民で、できれば基地のない沖縄県がいいということを望んでいるのも沖縄県民じゃないですか。その沖縄県民のことを第一に考えないといけない県が具体的な話も持っていない。持っていないどころか、考えてもいない。要望するだけ。50%という目標を掲げました、それの達成に当たってはこういうところに留意していただきたいと要望するだけで、誰が沖縄のことを考えてくれるんですか。我々が誰よりも具体的にそういった問題の解決をしっかりと考えてこういうふうに解決をしてほしいということを、何で提供しないのって今まで聞いてきているんですよ。アメリカが沖縄のことを50%という数字目標を掲げて、留意事項もたくさん出しました。じゃあ、米政府がその文言についてきっちりと留意して、沖縄のことを考えて行動してくれると信じているんですか。今までの、さんざんいろんな形で答弁を聞いてきているんですけれども、日本政府に対してもそうですよ。十分信頼して、日米両政府だったらやってくれると思っているから、こういう行動で十分だという判断でよろしいんですね。最後です。これはそういうつもりでやっているのかどうか。日米両政府の取組がもしちょっとでも足りないと言うのだったら、やはり県がしっかりと腰を上げて、具体的なものを取りまとめていく必要があると思うのですが、最後見解を伺って終わります。

○嘉数登知事公室長 本土復帰50年に向けた要請ですけれども、この日米安全保障体制の維持と基地の整理縮小との両立や、駐留軍等労働者の雇用対策などを踏まえて日米両政府において在沖海兵隊の段階的な整理縮小等、具体的な返還計画の検討、策定を行うことを求めるものとなっておりまして、そのことが米軍基地の整理縮小の実現可能性を高めることになると県としては考えております。
 ただ、返還計画の検討策定に当たっては、沖縄県の意見を十分反映させることによって、県民が納得できるものにする必要があることから、日米両政府に沖縄県を加えた新たな協議の場というものを設けるよう要請しているということでございます。
 県としては、経済活動の制約となっている中南部都市圏の米軍基地や、駐留軍等労働者が少ない訓練場等については、日米両政府において返還を検討していただく必要があると考えております。

○照屋守之委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 嘉手納町議会からの陳情です。私たち軍特委員会で調査も行きましたので3点だけ聞きます。
 3月7日付の陳情第40号。相次ぐ外来機の飛来に、陳情者の町議会はもう町民の受忍限度をはるかに超えて、米軍の傍若無人な基地運用に激しい憤りを禁じ得ずと、もう容認できないと。激しい訴えの陳情が3月でした。改めてまた6月にも外来機の飛来に関する陳情があります。これについて、要するに町議会が述べているように、外来機の飛来は禁止すべきだということを求めています。ちなみに、この実態―爆音、騒音あるいは昼夜問わずということで、実態はどのようになっているのか分かるならお答えください。

○渡口輝環境保全課長 嘉手納飛行場に、令和4年5月29日以降、外来機が多数飛来した前後の2週間の騒音測定結果を比較したところ、即時にデータを把握できるオンライン測定局15地点全てで期間中の騒音レベルが増加しており、最大ピークレベルは砂辺局で112デシベル、美原局で110デシベルなど、5地点で100デシベルを超える騒音が測定されております。
 また、このうち14地点で騒音発生回数も増加しております。これらのことから、外来機の飛来に伴う騒音が嘉手納飛行場周辺の生活環境に大きな影響を与えていると考えております。

○瀬長美佐雄委員 国の対応、あるいは県の対応、県はこの嘉手納町議会の陳情を受けて、外来機は来るなという立場で求めているのか、あるいは政府にそういう立場で米国に求めよと伝えているのか。あるいは日本政府はそういったことを受けて、米軍にその旨、陳情者の思いをそのまま米国に求めているのか。どうなのでしょうか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 嘉手納飛行場周辺でのその騒音被害については、委員御指摘のとおり大変ひどい状況が続いていると認識をしております。外来機の飛来等々も続いておりますけれども、県の取組としましては、去る6月13日にアメリカ空軍それから沖縄防衛局に対して、外来機の飛来制限など、地元が負担軽減を実感できるような取組を行っていただくよう強く要請をしております。
 一方、県ではありませんけれども、三連協のほうでも6月3日に幹事会が開かれ、3町による外来機の騒音調査を実施するとともに、16日には同結果を盛り込んだ飛来中止などを求める抗議要請文を日米関係機関に郵送したということでございます。
 県としては、同飛行場のこれ以上の負担増はあってはならないというふうに考えておりまして、今後とも機会を通じて、三連協とも十分連携をして、日米両政府に対し、地元が負担軽減を実感できるような取組を進めてまいりたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 日本政府は、その立場に立って、米国、米軍に求めたのかというのはどうなっているのでしょうか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 県のほうから申入れをした際に、国のほうから具体的な回答はございませんでした。

○瀬長美佐雄委員 外来機が来て、どこで何をやっているかという点ではただすべきだし、その多くは訓練空域が設定されて、そこでやりたい放題の訓練をやっているのだろうと。この訓練空域については、他国の軍事同盟を持つ地位協定調査の中で、そういった空域が常時設定されているという国はないと思うんですが、どうなのか。この訓練空域の撤廃を求めるべきだと思いますが、県はどんな対応をしているんですか。

○古堅圭一参事兼基地対策課長 訓練空域についての情報、資料は今手元にありませんけれども、提供施設区域内での訓練に関する国外の状況について少しお答えいたします。
 日米地位協定には、米軍による訓練・演習について規定がされておらず、日本側にはそれを規制する権限がないというふうにされております。一方、平成29年度と平成30年度に調査を行ったドイツ・イタリア・ベルギー・イギリスのヨーロッパ4か国では、自国の法律や規則を米軍にも適用させ、米軍の活動をコントロールしていることが分かっております。
 ドイツにおきましては、ボン補足協定第53条に、ドイツ国内に移動する部隊による野外演習区域それから訓練区域及び射撃場の使用に関するドイツ側の許可、第46条に、空域演習のドイツ側の承認がそれぞれ明記をされておりまして、受入れ国であるドイツの許可、承認が必要というふうになっております。
 イタリアにおきましては、モデル実務取極第17条におきまして、米軍による訓練行動等についてのイタリア軍司令官への事前通告や、イタリア側による調整承認が明記されているということでございます。
 それから、広大な訓練空域の解消を求めるべきではないかという御指摘につきましては、昨年の5月、復帰50年を迎えるに当たっての米軍基地整理縮小の一つの項目として、訓練空域の削減、それから訓練水域の削減についても初めて要請をしたということでございます。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 最後にします。日米地位協定抜本改定を求めると新たな建議書でも示されているとおりです。ただ、状況はなかなか厳しいと思います。参議院の沖縄復帰50年に当たっての決議の中で、日米地位協定を見直すべきだというふうな文言を自民党が不同意だということで決裂してしまったという流れがあって、本当に県民の、嘉手納町民の思いを酌み取るためには、本当に日米地位協定は改定しなければならないと思うんですが、他国の地位協定―先ほど説明がありましたが、軍事演習もある意味ではその受け入れている国の許可なしには、やりたい放題の訓練はできていない。できないという実態があれば、なおさらそういった国に準ずる形で、米軍の活動を日本の国内法に適用させて縛る。縛り切れなければやりたい放題を許すという関係になろうと思うので、この地位協定改定に、今後さらにどう取り組んでいくのかと。今実態は激化している。この間岸田総理は沖縄に来て、引き続き負担軽減に努めると言いながら、実態は増え続けているというのが先ほどの回答だったと思います。日本政府は、県民があるいは嘉手納町議会が求めていることを要望すらしていないという実態も明らかになりました。他国の地位協定―抜本改定に向けて、さらにどういう創意と工夫で取り組んでいくのか確認して終わります。

○嘉数登知事公室長 これは課長のほうからもいろいろ答弁させていただいておりますけれども、日米地位協定のその抜本的な改定というのは、本当に県、それから市町村挙げて要望しているところでございます。これについては沖縄だけの問題ではなくて、新型コロナあるいはPFOSの問題等々、これは沖縄以外でも基地由来の影響といいますか、そういったものは出てきておりますので、我々は県だけではなくて、全国にそういった日米地位協定の問題点というのを提供しながら、あるいは他国での地位協定の調査の結果も踏まえて提供しながら、全国知事会等を通じてしっかりと国のほうには抜本的な改定というものは求めていきたいと考えております。

○照屋守之委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○照屋守之委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、知事公室等関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、執行部退室)

○照屋守之委員長 再開いたします。
 陳情等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議願います。
 休憩いたします。

(休憩中に、陳情の取扱いについて議案等採決区分表により協議)

○照屋守之委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に御協議いたしましたとおり、全て継続審査とすることに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○照屋守之委員長 御異議なしと認めます。 
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情27件と本委員会付議事件を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○照屋守之委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。


 委 員 長  照 屋 守 之