委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
平成30年 第 3定例会

5
 



開会の日時

年月日平成30年3月19日 曜日
開会午後 1 時 20
散会午後 4 時 30

場所


第2委員会室


議題


1 乙第11号議案 沖縄県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例
2 乙第12号議案 沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例
3 乙第13号議案 沖縄県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
4 乙第14号議案 沖縄県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
5 乙第15号議案 沖縄県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
6 乙第16号議案 沖縄県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
7 乙第17号議案 沖縄県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
8 乙第18号議案 沖縄県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
9 乙第19号議案 沖縄県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
10 乙第20号議案 沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に
         関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
11 乙第21号議案 沖縄県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を廃止する条例
12 乙第22号議案 沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
13 乙第23号議案 沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
14 乙第24号議案 沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
15 乙第25号議案 沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
16 乙第26号議案 沖縄県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
17 乙第27号議案 沖縄県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
18 陳情平成28年第37号の2外25件


出席委員

委 員 長  狩 俣 信 子 さん
副委員長  西 銘 純 恵 さん
委  員  新 垣   新 君
委  員  末 松 文 信 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  次呂久 成 崇 君
委  員  亀 濱 玲 子 さん
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  平 良 昭 一 君
委  員  金 城 泰 邦 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

子ども生活福祉部長   金 城 弘 昌 君
 高齢者福祉介護課長  長 浜 広 明 君
 子育て支援課長    大 城 清 二 君
 障害福祉課長     與那嶺   武 君



〇狩俣信子委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第11号議案から乙第27号議案までの17件、陳情平成28年第37号の2外25件についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、子ども生活福祉部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第11号議案沖縄県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城弘昌子ども生活福祉部長。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 それでは、乙第11号議案沖縄県介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例について、お手元に配付しています、平成30年第3回沖縄県議会(2月定例会)文教厚生委員会乙号議案説明資料により、御説明いたします。
 1ページをお願いします。
 この議案は、介護保険法の一部が改正され、長期療養が必要な要介護者に対して、医療及び介護を一体的に提供する介護医療院が創設されるため、条例を新たに制定するものであります。
 なお、議案につきましては、平成30年第3回沖縄県議会(定例会)議案(その3)の64ページから82ページまでをごらんください。
 以上で、乙第11号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第11号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

〇亀濱玲子委員 乙第11号議案は、乙第13号議案から乙第20号議案まで影響するのですが、この中にある身体的拘束その他入所の行動を制限する行為を行ってはならないということが、69ページの乙第11号議案の第16条、それと第16条の4と第16条の5に書いてありますが、この内容を少し教えていただきたいということと、70ページに書いてあります、6の「規則で定める措置を講じなければならない」としているという規則について、当事者の意思がきちんと確保できる状態で、この条例あるいは規則によって補完されていくのかということについて確認させてください。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 身体的拘束等の適正化のための件で、今回の条例に盛り込まれている内容は、規則で定める履行ということで、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3カ月に1回以上開催し、その結果について、介護職員その他の従業者への周知徹底を図ること。2つ目が、身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。3つ目が、介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施するということでございます。

〇亀濱玲子委員 これは、例えばもっと具体的に規則で定める措置について、どこが主体となってつくり、どこがこれを確認し、どこがこれについて適切に行われているかということを調べるのですか。繰り返しますが、当人の意思をどこで担保できるのかという約束がどのようにして守られるのかということについて、どこで確認できるのですか。つまり、規則が別途それぞれに定められていて、その中に、例えば委員の中に、当事者の意見を代弁できるような立場の人を入れるようなことがきちんと約束できなければ、この条例を定めるだけでは、約束にならないのではないかということを懸念しています。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 現在も各施設におきましては、定期的な身体拘束の解除のための検討委員会設置のための方針を定めております。また、定期的な研修を実施している状況であります。ただ、今回条例で規定する内容として、3カ月に1回以上委員会を開催するという項目が盛り込まれてきましたので、より指導の根拠が明確になったこと。それから委員会を3回以上開催するという、より具体化された項目が示されておりますので、それに基づいて指導が徹底して行えるということでございます。

〇亀濱玲子委員 質問の趣旨と違う答弁になっています。私が質問しているのは、その回数がふえていく、機会はふえていくだろうということについては、よかったと思いますが、例えば自分の意思を表現できない方が当事者としている。縛られているけれども、それを嫌だということを表現できるということの代弁を誰がきちんと言い、それがどうやって守られるのかという仕組み。例えば、規則の中に必ず当事者の代弁をする弁護士などでもいいのですが、当事者のことをきちんと守れる立場の人が、委員会の中に入るということを規則で義務づけていくとか、施設にお任せではなくて、3カ月に1回チェックするから大丈夫だということではなくて、それはどういう形で、具体的に担保されていくのかということを聞きたいのです。仕組みとしてどうなっていくのですか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 身体的拘束の手続については、3つの要件がございます。切迫性と言いまして、利用者本人やほかの利用者の生命、身体が危険にさらされる可能性が著しく高いことが1つ。それから、非代替性と言いまして、行動制限を行う以外に代替する他の介護方法がないということ。それから、身体的拘束その他の行動制限が一時的であること。それから委員がおっしゃるように、本人の同意を得ることが基本ですが、認知症であるとか、そういった場合に本人の同意がなかなか得られない場合もございますので、本人または家族の同意を得ること。それから、身体的拘束については、職員個人ではなく施設全体で共有して、その内容、時間帯を全員の職員で共有することが必要になっています。やむを得ず身体的拘束を行う場合は、その様態、時間、入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなくてはならないということでございます。
 委員がおっしゃった第三者の視点ということですが、今回の法改正に伴う国からの通知の中で、第三者の専門家を活用することが望ましいと、その一つの方法として、精神科、専門医の活用などが考えられるとありますので、このような通知を鑑みて、今後は実地指導等の機会を通して、第三者の活用について、指導・助言してまいりたいと考えているところです。

〇亀濱玲子委員 命を守るために、どうしてもそれが必要だということが、施設で共有されることはもちろん前提とする話なのですが、最終的にその人の意思をどうやって確認するのかと。もちろん家族もそうですが、それが適切に行われているのかと指導・助言するということは、これまでも行っていたと思いますが、これからこの条例ができることによって、例えば、県の立場として何らかのものが強化されるということではないのですね。これからも適切に指導・助言していくということで理解してよろしいのですか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 先ほども少し説明しましたが、今回は身体的拘束を解除するための委員会を3カ月に1回以上開催するというような規定、それから、そのための方針や定期的な研修であるとかといった指導のための根拠が明確になりましたので、今後は、法的な根拠に基づいて、しっかりと指導していくということでございます。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣新委員。

〇新垣新委員 賛成の立場から質疑を行います。
 79ページ、その3の資料の中に、本条例第47条の第3項に介護医療院サービスは入居者のプライバシーの確保に配慮しなければならないということの中で、これをどのような形で県が捉えているのかが1点目です。
 2点目に、利用者と入居者の立場で、最近は暴力や虐待など、沖縄県でも、るるこういったもろもろの問題があったものですから、暴言や暴力の状況はどうなっているのか。この条例には賛成するのですが、この医療サービスの取り扱い方針をどのように捉えていくのかということをお聞かせ願いたい。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 プライバシーの確保については、当然のこととして、入浴や排せつなどの場合にしっかりと男女の区別をつけるとか、あるいは人の目のあるところで衣服の着脱を行わないといった面において、プライバシーを確保するということで認識しています。

〇新垣新委員 それは当然のことなのです。何のためにこれをつくったのかということを自民党が公明党と―中でも特に秋野公造先生が、これはデリケートな問題で国会でもいろいろやっているのですが、我が自民党の橋本岳先生もこれについては多くの党員、党友、国民に向けてやっているのです。自公体制でも。その件に関して県はどのような形で取り組んでいくのかという形の中で、ここが一番重要なポイントなのです。ですから、利用者、入居者について、県はどう捉えているのかという形の中で、当たり前のことを言っているのです。今回、今までと違う変革を明記しています。そこをどう捉えているのかということを聞いているのです。今のは答弁になっていないのです。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 この介護医療院ができた背景は、平成18年度に療養病床の再編ということで、高齢者の療養施設として、医療法に基づく医療療養病床、それから介護保険法に基づく介護療養型医療施設というものがございまして、その2つに高齢者が入所していましたが、その入所患者の状況に大きな差が見られないということで、医療の必要性が高い人は医療療養病床で、それから、医療よりもむしろ介護の必要性の高い人についてはグループホームや老人保健施設で対応することとして、療養病床の再編、機能分担という形で推進されてきた状況がございます。その中で、介護療養型医療施設については廃止されることになりました。しかしながら、その後、高齢化が進展し、医療介護のニーズを持ち合わせた方々の増加が見込まれ、また認知症などの方々がふえてまいりましたので、そのような方々をどうやって受けとめていくかということが課題になる中で、国は平成28年度に、療養病床等の施設や医療介護の現場の代表者、有識者、各種専門団体等で構成される療養病床のあり方に関する特別部会を設置しまして、これについて整理しております。その流れにおいて、今後、高齢化が進展する中で、長期療養者の利用の増加が見込まれ、慢性期の医療と介護のニーズへの対応、それから日常的な医学管理が必要な重介護者の受け入れ、それからみとり、ターミナルケアや生活施設としての機能を兼ね備えた新たな介護保険施設として、介護医療院が創設されたという背景がございます。

〇新垣新委員 今、言っている意味は全てわかっているのです。ですから、私は、この第47条第3項ができた経緯と、この入居者のプライバシーの確保というものを沖縄県はどう解釈して、理解しているかということなのです。私の質疑をわかっていますか。これまでのルール分の中身を、今後どう生かしていくのかということを聞いているのです。これは条例は成立しても、そこが重要なポイントですよ。それをどう捉えているのかを聞いているのです。これは新しく明記されていますね。今回、プライバシーについて。ですから、どう捉えているかなのです。どのようにサービスに反映していくのですか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 プライバシーにつきましては、高齢者の尊厳を守る意義といった極めて重要なものでございます。県においては実地指導や集団指導等において、重点的に指導等を行っていきたいと考えております。

〇新垣新委員 その中で、現場の関係者との意見交換、再発防止、徹底したサービスを含めるという形で、どのような形で、新しい条例を含めて、県が事業関係者と意見交換をしていくのかが大事なのです。その意欲はありますか。条例ができて、ただほったらかしといったことではなくて、意見交換、サービスを高めるという観点から家族が安心してこの介護医療院のサービスに預ける。そういったものまでしっかり指導・助言や意見交換を行うこと。そういったもろもろが県の責務なのです。そこをどう捉えますか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 県におきましては、毎年、各圏域ごとに集団指導を実施しております。今年度は、特に条例改正もございましたので、今月もう終わりましたが、各圏域ごとに、この条例を含めて、事業者を対象として、介護に関する説明会を実施してきたところでございます。

〇新垣新委員 虐待等の再発防止、プライバシーの確保ということが大事です。家族が安心して預けられて、しっかりとサービスを受けられるということによってお年寄りが喜べるような形で、条例を制定した以上は、ぜひこの対策を、介護関係者、介護医療院におけるサービスに、虐待等がないように指導・助言を実施することを心からお願いします。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

〇西銘純恵委員 医療保険の病院と、介護療養型の施設があったのですが、この介護療養型を開始したけれども、今回は介護医療院ということで、新たに介護保険法を改正して、都道府県の条例として、新規につくるということを言われたのですが、一度、介護療養型は廃止されたのですか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 介護療養型医療施設につきましては、平成36年3月までの期限で、現在も設置されております。

〇西銘純恵委員 今、施設に入所している皆さんのイメージなのですが、介護療養型医療施設が平成36年まで残り、介護医療院もつくる。そして、病院も残るということで理解してよいのですか。長期療養の話で結構なのですが。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 介護療養型は平成36年3月までなのですが、介護医療院は、新たに設置するということでございます。

〇西銘純恵委員 そうすると、64ページの定義のところで、Ⅰ型療養床と、Ⅱ型療養床とか分けてあるのですが、実際、介護療養型にいる方は平成36年までそのまま継続すると。それでは、この新たな条例に適応する皆さんや施設というものは、どこら辺になるのでしょうか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 介護療養型医療施設からの転換であるとか、あるいは介護医療院の新設もあります。

〇西銘純恵委員 これはやはり長期介護状態で施設に入所しているという実態があって、地域に帰すとかいうこともできないということで、多分、新たに介護医療院をということになったと思うのです。皆さんは、県内の5圏域で説明会を行ったとおっしゃるが、実際はこれからの県の計画として、この介護医療院について、施設の転換も含めて具体的な計画といいますか、介護医療院としてやっていくことと、平成36年には廃止される介護療養型医療施設の兼ね合いで、これから、その転換も含めて、計画はどのようになっていますか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 施設の整備につきましては、市町村の需要を見込んだ計画に基づいて整備していきます。第7期の時期、平成30年度から平成32年度までの計画期間内において、介護医療院の設置を1件、平成31年度に介護療養型医療施設からの転換によって、新たに48床の整備を計画しております。

〇西銘純恵委員 医療で行っている施設からの転換であれば、現在の受け皿がそのまま介護医療院になっても病床数は変わらないという現状で受けとめるわけです。でも、これからそういう皆さんがふえるということを想定して、そういうものをつくっていく。転換だけでは足りないということも合わせて、この計画についてはやっていくということでよろしいのでしょうか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 県におきましては、毎年度、介護療養型施設からの転換を含めた調査を行っていまして、その中で、平成33年度以降についても転換を予定しているところがございます。次年度以降も、引き続き調査を実施してまいりたいと考えているところです。

〇西銘純恵委員 従業者の配置基準などが、第4条などにありますが、この転換をするときの施設基準は、職員配置や施設の面積なども含めて、現状と比べてよくなるのか。それとも、基準として見ると縮小されるのか。比較すればどうなるのですか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 介護医療院につきましては、現在の介護療養型医療施設よりも療養室の床面積が大きくなります。療養型医療施設の場合が6.4平米であるのに対して、介護医療院は8.8平米以上となっています。それから、療養型医療施設にはないレクレーションルームや特別浴槽とかいったものが基準の中にございます。

〇西銘純恵委員 人的体制についても書いていますが、現在よりも看護師や理学療法士とか、よくなるのでしょうか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 介護職員の配置について、現在の介護療養型医療施設が6対1であるのに対して、介護医療院は5対1と少し厚めに配置されております。

〇西銘純恵委員 細かく1つずつというわけにはいきませんが、資料として後で提出していただきたい。
 現在入所している方が―平成31年度に48床を介護医療院に転換すると。そうなると、入所している人の個人負担についてはどうなりますか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 介護療養型医療施設の要介護3の入所者を比較してみますと、介護療養型医療施設が月に8万4630円、それから介護医療院が8万3550円となっております。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 末松文信委員。

〇末松文信委員 少し基本的な話を聞きたいのですが、こういう条例を提案するときには、新しくどういう基準になるということから―質疑がたくさん出ていますが、一覧表があれば、これについて一々質疑する必要はないのです。それに時間を費やされてこれは大変だと。我々としては、一見してみてもよく理解できないです。大まかにはその介護施設から医療施設に変わるための基準づくりだと言うだけでなく、この基準はどうなるのかということを資料で示してもらえれば、こういうやりとりをしなくてもいいわけですが、子ども生活福祉部長どうですか。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 はい、承知しました。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 追って、資料を提供したいと思います。

〇末松文信委員 追ってということではなくて、こういった議論をする前にそういった資料を提供して、説明してもらえれば早いわけです。今回はいいとして、今後はどうなされるのか、子ども生活福祉部長、答弁してください。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 いろいろと基準の最低基準などを定めた条例の改正でございます。基準については、例えば人員配置であったり、ベッド数、病床数といろいろございますが、その都度、条例改正に合わせて、資料をしっかり準備したいと思います。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

〇比嘉京子委員 今、お話がありましたように、介護医療院の関係で、介護療養型医療施設が平成36年3月まで残るわけです。この介護医療院の中で、64ページの下のほうの第2条の2に、重篤な身体疾患を有する者、それから認知症高齢者等を入所させるためのものをいう、それ以外を担ったと書いてあるのですが、重篤な身体疾患ということをどういう線引きで行って、介護医療院に入所できるようにするのか。例えば、介護療養型にいる人が移行して医療に入りたい、または移行してもいいというようなことに今後なるのではないかと予測しているのですが、その重篤になっている方とは、どういうものなのかということを教えてください。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 重篤な身体疾患の中には、喀痰吸引であるとか、あるいは経管栄養、それから心身合併を有する認知症高齢者などといったものがあり、これらが重篤な疾患ということでございます。

〇比嘉京子委員 今、そういう方々は、介護療養型にいるわけですね。そういう人を介護医療院に移すということですか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 転換に際して、そういった方がどこに行くのか。残るのか、あるいはほかの病院に行くのかといったことについては、本人の意思を尊重する必要がありますので、県としても、そういったことを含めて転換の際には、確認していきたいと考えているところです。

〇比嘉京子委員 今回の条例改正によって、居宅の介護支援事業者の指定権限の移譲があります。そこについてお聞きしたいのですが。

〇狩俣信子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、委員長から、質疑内容が乙第11号議案の内容ではないことが確認され、委員も了承した。)

〇狩俣信子委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。
 金城泰邦委員。

〇金城泰邦委員 この条例改正に伴い、人員も配置されているということですが、肝心なマンパワーの確保はどうなりますか。どちらかというと看護師とか、介護支援専門員などについて、多分、その必要性が迫られてきます。もっと人員を確保しないといけない。その辺はどうなるのでしょうか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 人材確保につきましては、小・中学校、高校を訪問いたしまして、これに関係する養成校などと連携して、オープンスクールなどへの参加を促すとともに、研修をしっかり行っています。また、処遇改善についても、平成27年度の実績で32億円の処遇改善加算を行っています。さらに、次年度から離島の高校生の中で、介護を目指す方々に、介護職員の初任者研修の実施を県が支援していく新規事業を立ち上げております。今後とも、人材確保につきましては、新たな事業を展開して、力を入れていきたいと考えているところです。

〇金城泰邦委員 現時点で人材不足と言われていますので、皆さんが条例改正することで、どれだけの人材が必要になってくるというものが見込めるのであれば、その分を確保するための施策というものを同時に、6年の間に考えていかないといけないと、そこにも着目していただければと思います。いかがでしょうか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 第6期の計画の中で、介護職員の不足が4000人程度であることが示されておりますので、それに向けて、新規事業の立ち上げとか、あるいは初任者研修の実施等で、その介護職員の確保に努めているところでございますが、なかなかまだまだ十分ではございませんので、引き続き、新規事業を立ち上げて、介護事業者と連携して、またいろいろな施策を実施してまいりたいと考えているところです。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第11号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第12号議案、沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例について、審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城弘昌子ども生活福祉部長。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 それでは、乙第12号議案沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例について、お手元に配付しています、平成30年第3回沖縄県議会(2月定例会)文教厚生委員会乙号議案説明資料により、御説明いたします。
 2ページをお願いします。
 この議案は、居宅介護支援事業者の指定権限が、市町村へ移譲されることになったことに伴い、当該指定等に係る手数料を廃止し、また介護保険施設として介護医療院が創設されることに伴い、当該介護医療院の開設許可申請等に係る手数料の徴収根拠を定める必要があるため、条例を改正するものであります。
なお、本議案につきましては、平成30年第3回沖縄県議会(定例会)議案(その3)の83ページと84ページをごらんください。
 以上で、乙第12号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第12号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

〇新垣新委員 今、答弁の中で削除されるとの説明がありました。例えば、6万3000円―介護医療院開設許可申請手数料も削除で、83ページの21番の介護医療院開設許可更新申請手数料は1万7000円 、そして、26番の指定介護療養型医療施設指定更新申請手数料も廃止という形で、削除と捉えていいですか。

〇狩俣信子委員長 休憩いたします。
   
〇狩俣信子委員長 再開いたします。
 新垣新委員。

〇新垣新委員 それでは、市町村に移譲されたこの手数料は、市町村でいただくという形で理解していいのですか。介護保険の特別会計として。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 市町村に移譲されるのは、後で御審査いただきますが、居宅介護支援事業所の指定権限が、県から市町村へ移譲されることに伴って、その申請手数料を県は廃止しますが、それに伴って、新たに市町村は手数料等についても条例制定していくということでございます。

〇新垣新委員 今、市町村でいただくということで理解していいですね。それでは、市町村が利益を求める団体にならないのかということがあります。普通はこういったサービスを提供するところなのに、市町村のこういう利益になるということについて少し理解できない部分があります。ですから許可施設に対して、どのような形でサービスを求めるのかが国民、県民、市町村民が喜ぶものだと思うのです。そこが少し今までのルールと―これを市町村に投げることはいいことですが、市町村が利益を求めていいのかと。では、余ったお金はどうすればいいのか。繰り越しになるのかと。介護については、もともとが収支が―受益者負担でしょう。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 今回の指定権限の移譲される居宅介護支援事業所ですが、利用者の心身の状況や置かれている環境といったものをしっかりと把握して、利用者の状況に応じた適切な介護サービスが提供されるようにいろいろと取り組むということが必要です。市町村が地域包括支援センターや地域の関連施設と連携して、より密に取り組む必要があることから、市町村が積極的なかかわりを強化しようということで、指定権限を市町村に移譲したという背景がございます。それに伴って、手数料についても市町村で徴収するということです。

〇新垣新委員 今まで県が徴収していた、この手数料の使い道はどうなっていましたか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 介護サービスで事業所の指定、指導監督に係る経費として充てていたところです。

〇新垣新委員 充てた財源の根拠はどうなっています。平成28年度決算は終わっていますので、財源の根拠は出せますね。どのような根拠で使われていますか。結局は余っているのでしょう。きちんと決算別として聞いています。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 歳入が320万円ございまして、介護サービス事業所の一部として、充当したというところです。

〇新垣新委員 どこに充てて使ったという金額まで言ってください。使い道を聞いています。

〇狩俣信子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、新垣新委員から執行部に対して決算に関する資料要求があり、後ほど執行部から資料を提供することを確認した。)

〇狩俣信子委員長 再開いたします。
 新垣新委員。

〇新垣新委員 市町村の特別会計は、介護のこういう形によって、若干よくなるという形で捉えていいのですね。いろいろなところにそういう形で使えるから。そう捉えていいのですか。高齢化社会でこの施設が、年々ふえてきますから。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 市町村が設定している介護保険事業の特別会計と、この手数料会計は別でございます。手数料は一般会計となりますので、介護保険事業会計とは別の会計になります。

〇新垣新委員 そうなると、地域包括支援センターに合わせるということは当たり前のことになって、国の法令で変わると。それでは地域包括支援の部分において厚みがふえるということで捉えてもいいのですか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 市町村が徴収した手数料の収入につきましては、それぞれの市町村で充当の判断をしていくことになります。

〇新垣新委員 正直に言います。苦労が多く、なり手がいない介護士、看護師、保育士と―そういった施設等にこうやって、国が言っていることはわかりますが、そういったもろもろに関して、この手数料については、少しいかがかなものかと正直思います。本音は取る必要はないと思っています。何のためにこうやって社会保障費という形で消費税が上がっていくのかという疑問点を持っているものですから。今回は賛成しますが、そういう形で使うという権限は、市町村長の権限になるかもしれません。本来であれば地域包括支援に関係したものに使うことが常識ではないかということを指摘しておきます。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

〇西銘純恵委員 居宅介護支援事業者で、県が指定しているものは何件ですか。市町村に移譲するといっても、小さな市町村がその事業者を指定したり、監督も入ってくるのかと思います。それはどうなのかと思っています。

〇狩俣信子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、委員長から質疑の内容が乙第12号議案の内容となっていないことを確認した。)

〇狩俣信子委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第12号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第13号議案沖縄県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、乙第14号議案沖縄県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、乙第15号議案沖縄県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、乙第16号議案沖縄県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例、乙第17号議案沖縄県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、乙第18号議案沖縄県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、乙第19号議案沖縄県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例及び乙第20号議案沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についての審査を一括して行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城弘昌子ども生活福祉部長。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 乙第13号議案から乙第20号議案については、国の基準省令の一部改正に伴う条例改正となっているため、関連しますので、一括して御説明いたします。
 それでは、乙第13号議案沖縄県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、お手元に配付しています、平成30年第3回沖縄県議会(2月定例会)文教厚生委員会乙号議案説明資料により、御説明いたします。
 3ページをお願いします。
 この議案は、基準の一部改正に伴い、養護老人ホームの運営に関する基準を改める必要があるため、条例を改正するものであります。
 次に、4ページをお願いします。
 乙第14号議案沖縄県特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、基準の一部改正に伴い、特別養護老人ホームの運営に関する基準を改める必要があるため、条例を改正するものであります。
 次に、5ページをお願いします。
 乙第15号議案沖縄県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、基準の一部改正に伴い、軽費老人ホームの運営に関する基準を改める必要があるため、条例を改正するものであります。
 次に、6ページをお願いします。
 乙第16号議案沖縄県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、基準の一部改正に伴い、指定介護老人福祉施設の運営に関する基準を改める必要があるため、条例を改正するものであります。
 次に、7ページをお願いします。
 乙第17号議案沖縄県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、基準の一部改正に伴い、介護老人保健施設の運営に関する基準等を改める必要があるため、条例を改正するものであります。
 次に、8ページをお願いします。
 乙第18号議案沖縄県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、基準の一部改正に伴い、指定介護療養型医療施設の運営に関する基準を改める必要があるため、条例を改正するものであります。
 次に、9ページをお願いします。
 乙第19号議案沖縄県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、基準の一部改正に伴い、障害福祉サービスの事業所が、介護保険の訪問介護、通所介護及び短期入所生活介護の指定を受ける場合の基準を定める必要があるため、条例を改正するものであります。
 次に、10ページをお願いします。
 乙第20号議案沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、基準の一部改正に伴い、障害福祉サービスの事業所が、介護保険の介護予防短期入所生活介護の指定を受ける場合の基準を定める必要があるため、条例を改正するものであります。
 なお、議案につきましては、平成30年第3回沖縄県議会(定例会)議案(その3)の85ページから107ページまでをごらんください。
 以上で、乙第13号議案から乙第20号議案までの説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第13号議案から乙第20号議案までに対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

〇新垣新委員 乙第20号議案に関して、現状の介護保険のサービスと、この条例において何が変わるのか。ここのポイントを説明願いたい。介護保険の制度は3年に1回の見直しですね。6期の現状のサービスを受けていることと、条例が変わることによって、サービスの何が変わるのか、ただ市町村に丸投げして終わりなのか。ポイントを少し説明願いたい。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 乙第20号介護予防サービスについて、先ほど子ども生活福祉部長からも説明がありましたように、共生型サービスということで、介護予防の短期入所生活介護は、障害と介護の両方に同じサービスがあるということで、今回共生型ということで、どちらかの指定を受けている事業所が、例えば障害の指定を受けている事業所が、介護の事業所として指定を受けやすくなるという制度が新たに追加されたということでございます。

〇新垣新委員 現状については、今説明がありましたが、ほかの説明のポイントもあるのではないですか。現状は説明された1の部分ですが、2と3についてもポイントが変わりますね。本来であれば1から3まで述べるべきです。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 2の部分につきましては、先ほどの介護医療院について、この介護予防のサービスを提供できる施設として介護医療院が指定できるということ。それから身体拘束の関連について、先ほど説明したとおり、それに関連して3つの項目が追加になるということ。これに伴って、その基準が改正されたということでございます。

〇新垣新委員 今、説明を受けて、共生型と身体型で今まで分けられていたものが一つに合算して、サービスがよりよくなって、区別がなくなったということで理解しております。その中で、入居者が入りやすいように―待機老人と思われる、入居の緩和という問題に大きく寄与しているのかというポイントを聞いているのです。お年寄りに対するサービスはここです。どうなっているかということもお願いします。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 共生型の件につきましては、これができた背景としまして、障害者が65歳以上になりますと、介護保険優先の原則がございますので、原則として介護保険サービスと両方に同じサービスがある場合、介護保険サービスに移らなければならないということがございました。この点につきまして、社会保障審議会の障害者部会の報告で、障害福祉サービスの事業所が介護保険サービスの事業所になりやすくなるなどの見直しを行うべきということの指摘がなされておりまして、今回の改正につながったということでございます。

〇新垣新委員 それでは、身体的なものはどうなっていますか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 共生型サービスの中で、両方に同じようなサービスがある場合、共生型サービスとして、どちらかの指定を受けやすくなるという制度がございますので、そういった中で、訪問介護であるとか、通所介護、短期入所生活介護、また介護予防の短期入所も含めた4つが主な共生型サービスとして位置づけられたということでございます。

〇新垣新委員 それでは、市町村との連携と、この現場を担っている介護サービス関係者や医療関係者と、そういったもろもろの連携、意見交換の状況はどうなっていますか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 先週、市町村に対して、今回の法改正に関する通知は既に国から行っております。また県のホームページでも、その内容をアップしております。そこら辺の情報は提供しながら、先週に市町村の担当課長会議を開催して、この件についての説明も行っております。また、先ほども御説明いたしましたが、各圏域ごとに事業者に集まってもらいまして、その中で、共生型も含めて、今回の改正を初めとする介護保険の内容について説明を終えたところでございます。引き続き、次年度以降も市町村と意見交換を持っていきたいと考えているところです。

〇新垣新委員 今の介護医療の関係で、乙第11号議案から乙第20号議案までの条例の改正になっております。3年に1回の見直しになって、市町村の受益者負担、高齢化社会になって65歳以上のお年寄りがふえてくる。そういったもろもろの中で、県はわかっていると思います。基本的に、これは受益者負担―1人当たりの介護保険料が上がってくるのではないですか。これだけ市町村に投げられると。それで、財政安定化基金で市町村は借り入れしています。そういったものや財政安定化基金まで、沖縄県はどういう対策をしていますか。市独自でやっているところがあります。広域連合もあります。そういったもろもろについてどう考えていますか。条例を出す以上はそういった先を見て、県議会議員に説明すべきです。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 今回の条例改正については、先ほど御説明した使用料の手数料であるとか、特別会計と一般会計とは別でございますので、介護保険料との関連はございません。

〇新垣新委員 今、おっしゃいましたね。これだけ市町村に投げられて、こういった使用料や手数料を投げられて、市町村や地域は喜んでいます。規制緩和というような形で、少しでも待機老人の緩和ができると思っています。だけど、殺到するのです。必要とする県民は多いのです。ですから、そこの予測が甘いと。今の発言に私はもう少し慎重になるべきではないのかと。先行きを見た、財政安定化基金は絶対必要になってきます。今の発言を聞くと、予測は甘いと思っています。どう思いますか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 現時点で、財政安定化基金を借りている保険者はございません。既に償還が終わっている市町村として、最後の名護市が償還を終えたところでございます。

〇新垣新委員 現時点でないのではなくて、市町村にこれだけ投げられたら、絶対に借り入れが出てきます。市町村だって、1人当たりの介護保険料を上げないためにまずは努力をするのです。借り入れてもどうしても足りなければ、一人一人65歳以上の介護保険料をお願いしますと、40歳以上に求めてくるのです。その見込みはどうなっているかということを聞いているのです。消費税を上げない以外、絶対にこういう未来になります。ですから、今聞いているのです。65歳以上の予測が甘いのですから、ことしは65歳以上の方はどのくらいふえますか。40歳以上で介護保険を納めている方はどのくらいいますか。財政はもちますか。後期高齢者の負担金から介護のもろもろについても全体で1000億円を超えているのです。そこを聞いているのです。これは最後の大きなポイントです。県議会に提案する以上は、県民にここまできちんと予測して未来を読まないと大変なことになりますよ。正直言って、今後借り入れすることになりますよ。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 新垣委員からの介護保険料につきましては、現在、第7期に向けて市町村議会で審議中でございます。県としては、そこら辺の状況を情報収集を含めてやっているところでございます。

〇新垣新委員 今、糸満市は単独で行っています。私は糸満市とも連携をとっており、担当の介護サービス関係者とも意見交換しております。本当にもつのか。いいことではあるのです。介護保険料が上がれば上がるほど、サービスはよくなるのです。でも、納める40歳以上の方の負担増から、その生活はどうするのかという議論も出てくるのです。そこについて、ポイントを押さえて質疑しているつもりですから、今後、財政安定化基金の借り入れが始まるという時代が来ますので、ぜひその辺について県も検討していただきたいと。そこをしっかりとした形で予防というものを―地域包括支援や市町村による健康のあり方という指導も、県民の健康や予防学を周知徹底して、関係各位とともにぜひ頑張っていただきたいと思って、きょうは質疑しました。ぜひ見通しを厳しく持っていただいくことを心からお願い申し上げます。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

〇亀濱玲子委員 障害者のサービスと高齢者のサービスが両方できる事業所が可能になるということは、当事者から見ると、サービスが受けやすくなると思うのですが、これまでの課題として、よく相談を受けていた内容が、障害者が65歳になって介護の認定を受けるようにと言われて、認定を受けるとサービスが低下したという事例があったりします。それで、最近はそのことについてよく御存じの方は、介護認定は受けても―例えば訪問サービスを受けると、さらに障害者のサービスを受けたいというように申請すると、それが認められて、両方できるということにもなったりしています。このようにサービスが受けられるようになると、障害者が65歳になっても、なおきちんと自分が今まで受けていたサービスが低下しないように、受けられ続けることができるというように、これが保障されていくという形であるとの認識でいいですか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 65歳になっても、これまで介護保険と両方のサービスがあるということで、これについては、必ずしも介護保険サービスが優先するというわけではございません。利用可能な介護保険サービスの事業所が身近にない場合、あるいはあったとしてもあきがないとかいった場合もございます。また、利用に伴う65歳前までと同様の事業者団体でないと、適切な支援が提供されないと判断される場合もございます。それで、介護サービスを受けながら、また障害の単独や独自のサービス、同行援護とかいったサービスを受けることもございます。これについては、保険者である市町村が判断することになりますので、そういった介護保険サービスを受けながら、障害のサービスを受けるということもできます。そういったことに関しても、事業者に対して説明しているところでございます。

〇亀濱玲子委員 実は自治体によって、すごく内容の差があったり、対応の差があったり、温度差があるのです。したがって、そういうところを県がきちんと把握して、当事者からすると、65歳を超えてもなお自分が受けたいサービスはどういう形であれば受けられるということが徹底してできるようにするということをお願いします。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

〇西銘純恵委員 一括提案になっているのですが、関連することは、乙第13号議案から乙第14号議案と、ほかに幾つか関連があります。身体的拘束等の適正化を新たに入れたということなのですが、これは何をもって適正化というのか。どこでどのような議論があって、これが条例改正ということになってきたのか、経緯を含めて少し説明していただけませんか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 身体的拘束は、先ほども御説明いたしましたが、3つの要件で、切迫性、本人またはほかの利用者の生命・身体が危険にさらされる可能性が高いこと。それから非代替性、行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。それから一時性、行動制限が一時的であること。この3つの要件を基本的に確認いたしまして、それから個人ではなく施設全体として、その手続が慎重にとられているかということを共有するということ。また、本人が認知症などで意思表示ができない場合もございますので、本人の家族の同意を得るということ。さらに、やむを得ず身体拘束等を行う場合、その様態、それから時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急でやむを得ない理由を記録しなければならないといった原則がございます。今回から、3つの要件、原則に基づいてやってきていますが、これに加えて、身体拘束に係る廃止委員会を3カ月に1回開催し、その結果を施設の職員で共有すること。また、適正化に向けた方針を定めること。さらに定期的な職員の研修を実施すること。この3つが法的に位置づけられました。もちろん、これまでもこういったことはやってきています。ただし法的に3カ月に1回とかいった根拠が明確になったことによって、県も指導もしやすくなるし、また施設もそれを根拠にして、しっかりと施設の中で対応策をとっていただくということでございます。

〇西銘純恵委員 現場での職員、人手不足ということがあるので、そこら辺で拘束ということが大きく問題になったのかと思います。今後、本人や家族の同意を原則とするというところが、実際に厳格に適応されるような仕組みというものは大事かと思いますが、施設そのものでそういう体制が新たにきちんとつくれる施設になっているのかということは、とても大事だと思うのです。ですから、介護の現場では、人手不足という全体的な報酬との関係もあるかと思うのですが、そこら辺はぜひ県として、施設に対してそういうことができるような報酬になっているのかどうかも、ぜひ検討しながらやっていただきたいと思います。
 もう一つ、緊急時対応方針を作成するということは、議案によって、それが入っている、入っていないということがあるのですが、少し説明をお願いできますか。緊急時対応で、老人福祉施設では入っているとか、実際にやられているところがあるので、そこは外してということになっているのか、全体的な説明をお願いできますか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 今回の緊急時の対応とは、養護老人、介護特別養護老人ホーム―特養に位置づけられています。介護老人保健施設は常勤の医師がおりますが、特養は非常勤の医師ということでございまして、そういう意味で緊急時の対応について取り組むということでございます。現在、特養でも緊急時における連絡網、看護師のオンコール体制が整備されております。必要に応じて、配置医師の指導を仰ぐなど一定の整備をされております。各施設におきましては、入所者の病状の急変、それからその他の緊急の事態が生じた場合は、速やかに配置し、またあらかじめ定められた協力医療機関に連絡するなどのフロー図等を整備していますので、そこら辺を今回の緊急時の対応ということで条例を強化しています。これについても指導・助言をしっかりやっていくということでございます。

〇西銘純恵委員 乙第18号議案ですが、健康保険法等の一部を改正するもので、その省令の部分なのですが、なお、その効力を有するものとされた指定介護療養型施設が書いてあります。この効力を有するということについての説明をお願いできますか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 介護保険法の改正で、現在の介護療養型医療施設は、介護保険法の附則に期限が定められていまして、そういった意味で、健康保険法をその根拠条文として書かれておりますが、平成36年の3月まで、介護療養型医療施設については存続するという形で規定されております。

〇西銘純恵委員 今の説明では、余りよくわからないです。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 介護療養型医療施設につきましては、経過措置ということで、今、介護保険法上は期限が定められて、それを根拠として設置されているところでございます。

〇西銘純恵委員 わかりました。平成36年までは効力を有するという意味ですね。それで90ページの乙第19号議案と乙第20号議案は関連して、障害者と共生型ということを言われたのですが、気になるのは、現在、施設で入所されている障害者の皆さんが、65歳になっても介護も障害も同じようにという場所を移動するのかということも含めて、当事者である本人たちが本当に行きやすいところにという視点になっているのかどうかというところで、今の障害者施設そのものと、介護施設は施設の基準や体制とか遜色はないのか。施設が1つになっていいですと言ったら、基準的には施設の基準は違いますが、そこにそのままいたいという人は、その低い基準のまま入居するということになるのではないかと危惧するのです。この障害者施設と介護施設の基準の違いはありますか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 これは生活介護の場合でございますが、障害の場合は生活介護、それから介護保険の場合は通所介護でございますが、障害の場合ですと、障害の区分に応じて職員の配置が―例えば、障害区分の4未満ですと6対1、4以上5未満ですと5対1、5以上ですと3対1というようになっています。通所介護の介護保険の場合ですと、介護職員が5対1ということになっておりまして、そこら辺が障害の区分と障害の施設等と介護保険の施設等が異なる部分がございます。

〇西銘純恵委員 設備もお願いします。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 障害の生活介護ですが、訓練作業室について、支障がない広さとなっておりますが、通所介護の場合は、1人当たり3平米というようになっております。

〇西銘純恵委員 やはりそういう共生型にするということであれば、基準もいいほうに合わせていくという努力はすべきだと思うのですが、過渡期ということで、そういう違いがあるということが見られるのですが、そこら辺についてはやはりきちんと法律の基準がそのようになっていると思うので、例えば、利用定員の3平米というものも、実際には介護についてもどうかということもあるし、そこら辺はぜひきちんと拡大して、利用しやすいように持っていくような提言もぜひ行っていただきたいと思います。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

〇比嘉京子委員 身体拘束について伺います。先ほどから何度も答弁がなされておりますので、今回の改正によって、具体的な約束事ができるということは前進であると思います。ただ、これで十分なのかと先ほどから思っているところなのです。3つの要件を満たしているのかどうかということがあります。この場合に、例えば1番目の切迫性だけでいけないのかどうかということは、介護現場は密室的であり、第三者の目がなかなか入りづらいので、その施設内での方針で全てがなされていくと思いますし、また預けている家族にとっては、なかなか預けている側としては、弱い立場であるのかと思われるのです。それならば、連れて帰ってくださいと言われたらとても困るということもあって、そこでの何らかの県としての役割はないのだろうかと先ほどから思っています。例えば、3カ月に1回以上の委員会を開くということになっています。これは緊急時については1回以上ということだから、緊急時においてはその限りではないという理解でいいですね。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 現在、条例で3カ月に1回となっていますが、施設においては1カ月に1回やっているところもございます。それからまた、今回3カ月に1回以上の開催ということで、廃止委員会が開かれます。身体拘束につきましては、入所者の不安や怒り、屈辱、諦めといった大きな精神的な苦痛を与えるということで、早目に解除するということがやはり重要でございますので、筋力低下とかいった身体的な機能を奪う可能性もあるということで、早目の解除ということで、実際、現場での拘束について、廃止委員会の中では、その本人の気持ちを受け入れて、例えば四点柵とかを解除するにはどのような工夫が必要であるのか。センサーコールの取りつけや、転倒防止のために四点柵を設置しているのですが、家族に面談したい、家に帰りたいという帰宅希望があって、ベットからおりて転倒してしまうということがあるので、家族に電話や面会してもらうとか、そういった細かい本人の気持ちに沿う形でそういった解除委員会を設置し、開催しております。県は実地指導とか、あるいは研修等を含めて、引き続き、身体拘束の早目の解除について事業者との意見交換を行っていきたいと思っております。

〇比嘉京子委員 どうしても私は、第三者の目ということが、どこかにないといけないのではないかと、この改正案を見ていて思うのです。そのことをどのように県の役割としてできるのか。または、改正の中でどうつけ加えられることができるのかというところがすごく大事なのではないかと思います。その方策については話し合われたのでしょうか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 改正後の国の通知におきましては、身体拘束の廃止委員会につきまして、第三者や専門家を活用することが望ましいということで、その一つの例として、精神科専門医等の活用等が考えられるという通知がございますので、その通知の趣旨を鑑みて、実地指導あるいは、集団指導等で、第三者の活用を含めて、指導・助言をしていきたいと考えているところです。

〇比嘉京子委員 例えば内部告発とか、本当にいたたまれない内部の人たちや家族ということで、伏せて情報が与えられることもあると思うのです。そういうことに対して、県としてはどのような対応を考えておられるのですか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 そういった情報をもとに身体、生命に関する場合は、現場の監査なども行います。そういったものが必要であれば、県も実施していくということでございます。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第13号議案から乙第20号議案までに対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第21議案沖縄県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を廃止する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城弘昌子ども生活福祉部長。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 それでは、乙第21号議案沖縄県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例を廃止する条例について、お手元に配付しています、文教厚生委員会乙号議案説明資料により、御説明いたします。
 11ページをお願いします。
 この議案は、介護保険法の一部が改正され、居宅介護支援事業者の指定権限が、都道府県から市町村へ移譲されることに伴い、条例を廃止するものであります。なお、議案につきましては、平成30年第3回沖縄県議会(定例会)議案(その3)の108ページをごらんください。
 以上で、乙第21号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第21号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

〇西銘純恵委員 地域包括ケア事業と、この居宅介護事業者はどのような関係がありますか。今、市町村に事業が移されて、居宅介護事業者が、従来、要支援1、2を受けていたものが包括支援センターということに変えられていっていると思うのですが、この居宅介護事業者はなくなっていくのですが、介護1、2の皆さんもまた介護保険から外されていくということになれば、この事業者は、まだ今後も継続して事業を行うことになるのか。地域包括ケア事業に行ったら、この事業者は多分なくなるのではないかと思っていました。そこら辺はどのようになっていますか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 今、自宅にいる方のケアプランを作成する事業所が居宅介護支援事業所でございまして、そこでケアマネージャーがいらっしゃいまして、介護のケアプランをつくって、その人に添った形で適切な介護をやっていくということなのです。委員がおっしゃる地域包括ケアは別の事業でございますので、この事業とは関連はなくて、先ほど私が説明したのは、地域包括支援センターのことで、これは高齢者のいろいろな相談を行うところですので、そことの連携―例えばこの人にケアプランをつくって、そのケアプランがその人の状態に合っているかとか、市町村でもそういった提携をします。そういったものを含めて、今回権限移譲がなされたということです。

〇西銘純恵委員 全県でこの事業所は何カ所あるのですか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 現在は511事業所ございます。

〇西銘純恵委員 市町村に権限移譲するということですが、これは小さな村で何カ所ぐらいあるのですか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 移譲先は保険者になりますので、29の小規模な離島を含めた市町村は、沖縄県介護保険広域連合―広域連合で所管することになります。

〇西銘純恵委員 広域連合で、この29の町村ですか。小さなところで、要するに市町村に移譲して、そこがこの事業者そのものに、ある意味では監督、そこら辺が可能なのかどうか、体制的にどうなのかというところなのです。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 委員がおっしゃるように、我々も事業を市町村に移譲するに当たって、昨年から、市町村に対する電話での相談や、直接出向いたり、各圏域で説明会を開催しております。それから保険者と一緒に居宅介護支援事業所に実施指導を行ったりもしていますので、次年度に入っても引き続き、その共同での実施―合同指導や研修を実施したりして、円滑な移行に向けて取り組んでいきたいと考えているところです。

〇西銘純恵委員 市町村から意見の中で、移譲されて困るとか、危惧されるところはなかったのですか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 特にございませんでした。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

〇比嘉京子委員 この乙第21号議案について、現行の制度と移行される制度の大きな相違点は何でしょうか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 現状では変更はありませんが、県の指定から市町村の指定に移るということです。

〇比嘉京子委員 権限的にはどうでしょうか。県の権限が市町村に移るというわけですね。どのような権限が移るのでしょうか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 市町村の指定権限については、県から市町村に移譲されるのですが、事業所に対する指導につきましては、引き続き、県も実施しますので、市町村と一緒になって、居宅介護支援事業所に指導していくことになります。

〇比嘉京子委員 それでは、市町村に権限移譲するということになると勧告命令、指定の取り消し、指定の効力停止、そういうものが市町村に行くということですね。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 おっしゃるとおりでございます。

〇比嘉京子委員 そのときに、市町村に移るということは、地域の問題については、県よりも精通しているわけですから、いいことではないのかと思うのです。ただ、その中において、例えば均一的なレベルを保てるのかという問題点が残るのではないかと思うわけです。そうならないようにするために、県の指導監査は残るということになっているのですが、そのことを予測をして、移譲されたときに、でこぼこが出てきたときにどうなるのかという危惧があるのです。そこについてはどう考えていますか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 委員がおっしゃるように、移譲するに当たって、県は研修などを実施しております。引き続き研修を実施すること、また広域連合や市町村において、しっかりと対応できているのかということを、市町村等とも意見交換を持ちながら、適切な事務の実施に努めてまいりたいと考えております。

〇比嘉京子委員 やはりこの問題は、メリット、デメリットがあるような気がします。そういう意味でいうと、その均一なサービス保持と、その辺にもっと特化した県のあり方をどうするのかということを、我々、委員としては担保がほしいと思います。いかがですか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 次年度から市町村と定期的に意見交換の場を持って、移行後についても、しっかりと連携を密にしてやっていきたいと考えております。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

〇亀濱玲子委員 今のことに関連するのですが、これまでの県が行っていたことが、例えば市町村に移譲したときに、県が今意見交換を適切に進められるようにすることは当然のことなのですが、例えば、県による勧告とか、もっと強く―市町村において課題や問題が生じたときに、県はこれまでと同様の権限をきちんと行使するということはどこで担保されるのでしょうか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 意見交換のほかにも、研修といったものを開催しながら、移譲に向けてしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

〇亀濱玲子委員 違うのです。実施された後に課題や問題が生じたときに、県はその権限が移譲されている市町村に対して県として勧告する。あるいはこれは問題だということについて勧告のような強い権限を行使できるというように理解していいのですか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 指定権限に合わせて監督権限も移譲されるのですが、先ほど説明いたしました市町村との共同による合同指導といったものを通して、事例などといったものを検討しながらやっていきたいと考えております。

〇亀濱玲子委員 今、私が言っていることを条例の中に、その仕組みをうたうということは可能ではなかったのですか。もちろん、指定権限は移譲されるのですが、41市町村を全部包括して、その質を担保するために県の持つべき役割をそこにうたうということは余り考えられなかったのですか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 今回の権限移譲に伴って、県の条例は廃止になりますが、合同指導などといったもので、市町村と連携して、サービスがしっかりできるように取り組んでまいりたいと思います。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第21号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入れかえ)

〇狩俣信子委員長 次に、乙第22号議案沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、乙第23号議案沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例、乙第24号議案沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例、乙第25号議案沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例、乙第26号議案沖縄県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例及び乙第27号議案沖縄県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての審査を一括して行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
金城弘昌子ども生活福祉部長。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 乙第22号議案から乙第27号議案については、国の基準省令等の一部改正に伴う条例改正となっているため、関連しますので、一括して御説明いたします。
 それでは、乙第22号議案沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、お手元に配付しています、文教厚生委員会乙号議案説明資料により、御説明いたします。
 12ページをお願いします。
 この議案は、基準の一部改正に伴い、福祉型障害児入所施設及び福祉型児童発達支援センターの職員の配置に関する基準を改める必要があるため、条例を改正するものであります。
 次に、13ページをお願いします。
 乙第23号議案沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、基準の一部改正に伴い、居宅訪問型児童発達支援に関する基準を定める必要があるため、条例を改正するものであります。
 次に、14ページをお願いします。
 乙第24号議案沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、基準の一部改正に伴い、指定福祉型障害児入所施設に係る人員に関する基準等を改める必要があるため、条例を改正するものであります。
 次に、15ページをお願いします。
 乙第25号議案沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部が改正され、障害者の生活及び就労に対する支援の充実を図るため、新たな障害福祉サービスが創設されたことに伴い、自立生活援助及び就労定着支援に関する基準を定める必要があるため、条例を改正するものであります。
 次に、16ページをお願いします。
 乙第26号議案沖縄県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、指定福祉型障害児入所施設の指定を受けている指定障害者支援施設が、施設障害福祉サービスと指定入所支援を一体的に提供している場合における、従業者の配置及び設備に関する基準の特例を廃止する必要があるため、条例を改正するものであります。
 次に、17ページをお願いします。
 乙第27号議案沖縄県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、基準の一部改正に伴い、就労移行支援事業者が利用者に対し、通勤のための訓練の実施を義務づける基準等を定める必要があるため、条例を改正するものであります。なお、議案につきましては、平成30年第3回沖縄県議会(定例会)議案(その3)の109ページから148ページまでをごらんください。
 以上で、乙第22号議案から乙第27号議案までの説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第22号議案から乙第27号議案までに対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

〇新垣新委員 この条例が、提案されたことを非常に喜んでいます。障害のある人もない人も規制が緩くなって、今までは定めによってこちらに行きなさい、あちらに行きなさいと言われたという重度心身障害者の方々の声も届いています。ポイントだけ伺いますが、福祉型児童発達支援センターと児童デイサービスにおける訪問型発達支援に関して、保健師、助産師、看護師または准看護師でありますが、この方々をきちんと職員として雇うべきだと、配置してくださいということが、今までのある施設の中でつけ加えられたことをポイントとして質疑いたしますが、この人件費等にかかるものは、どういう形で賄っていくのか説明してください。

〇與那嶺武障害福祉課長 これに関する給付費等については、経費的に2分の1が繰り入れで、県と市町村がそれぞれ4分の1ずつ負担するという仕組みとなっております。

〇新垣新委員 では、残りの分は障害者の親が払うということで理解していいのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 利用者負担額につきましては、それぞれの世帯の収入の区分に応じて、負担をすることになっております。例えば、県内の場合は、利用者負担額を見ると、現在負担金を支払っている方の割合は全体の7%というような数字があります。

〇新垣新委員 この関係について、12ページに助産師が入っています。なぜ助産師が必要になるのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 助産師や保健師については、看護師資格を得た後、さらにセットアップした資格ということです。したがって、当然、看護職員としての業務を行うことができるということで入っております。

〇新垣新委員 次に、なぜ条例改正が並べられている中、精神の臨床心理士が福祉型児童発達支援センター及び児童デイサービスに配置ができていないのか。一番大事なことは、臨床心理士を配置することなのです。子供たちや親や家族に指導・助言、きょう一日はこうだったよというものが大事で、それが現場において一番に問われている、求められているニーズだと思います。県内においても臨床心理士は少ないと。発達障害も含めて市町村でも欲しいということはありますが、本島中・北部が財政的にゆとりがあっても、簡単にとれていないということで、基地がある自治体であってもなぜそれが含まれていないのか。沖縄県単独でもどうにかすべきではないかと強く思うのですが、その件に関して説明してください。

〇與那嶺武障害福祉課長 具体的な人員配置基準につきましては、国の省令に従うべき基準ということになっております。県が条例を制定する際には、その国の基準省令に従って、人員の配置に関する規定を定めなくてはいけないということがあります。実際、県内では以前からお話がありますとおり、心理士の方が少ないというような状況もあります。今後、新垣委員がおっしゃった内容のことについて、児童の心理面でのケアということで、新たに国で基準省令等における人員配置基準に、その児童心理士等というような職員の配置基準が明記されましたら、当然、県として人員配置基準を満たすように、事業所等への指導を行っていきたいと考えております。

〇新垣新委員 今、国からこういった指導があって、沖縄県がこうなったと。しかし、現場が求める声は前々からありました。保健師においても、看護師においても必要だと。てんかんが多いとかといったもろもろについて、現場の声をよく聞いています。児童デイサービスにおいてもです。しかし臨床心理士については、国の動きを待つのではなくて、沖縄県独自のスタイルで、障害者のある方もない方も、そういった親の声も受けとめて、窓口を広げて、それが少ないのであれば、人材を育成するということが県の役割ではないのですか。条例をつくったのですから、障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり。実は、私は市議会議員を4期やっていましたが、4期連続で福祉分野に関係していたのです。ですから、一番現場の声を聞いてきているのです。したがって、先ほどの個々の介護について細かく言っているのです。どうですか、国が、国がではだめです。子ども生活福祉部長は責任ある立場です。沖縄県が条例を提案したのですから。

〇與那嶺武障害福祉課長 現場の声というものが、最も基本になることだと考えています。今、委員がおっしゃったような形で、臨床心理士の方々の配置を支援できるような形に、今後、県としても国等に対していろいろと意見等も含めて申し上げていきたいと思っております。

〇新垣新委員 ぜひこれを1年以内に進めてほしい。現場はとても必要としておりますし、厳しい問題かもしれません。しかし、各市町村に41カ所あったら、41カ所に少しずつ、段階的に割り当てをしていくとか、情報を提供していくとか、県もこの人材育成に関して、ぜひ頑張ってほしいということを強く指摘しておきます。
 そして、看護師、介護士がふえるポイント、助産師も追加という形になっています。それで、配置するという条例ができたのですが、今、保育士、介護士、看護師などの担い手不足という問題についてどう対処していくのか。どうサービスを提供していくのかということが、現在の問題としてあります。現場の看護師、介護士、助産師、准看護師は県内に何名いますか。

〇與那嶺武障害福祉課長 大変、申しわけございません。今、手元に数字は持ち合わせておりません。

〇新垣新委員 子ども生活福祉部長、聞いてください。条例を出す以上、これはストライクで、答弁の許容範囲内です。その場で答えてほしいのです。ぜひ誠意ある答弁をお願いしたいのです。現場は本当に困っているのです。喜んでいるのです。ですから、今、担い手不足というもの対して、本当に対応できるのかということを。大体、県は市町村とも連携して、これにリサーチをかけて、検証していると思います。本当に求められているニーズがやっとおくれてこうなってきたのです。今の説明を聞いていて、規制緩和されて、いろいろな形でいけるようになったと、柔らかさが出てきたと。ですから、そこら辺の問題に関して、担い手は足りますか。大まかでいいです。数値は聞きません、後で県内における人材の状況の資料を下さい。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 今、手元に何人いるのかという数字は持ち合わせていないところでございますが、基本的に事業所を設営していく際の最低基準でございますので、当然ながら、必要な人員というものは確保されております。そうでないと、事業所の運営ができないということがございますので、その人員をしっかりと確保し、運営されているところでございますが、委員が御指摘のように、今後サービスがどんどんふえてきたら、人員の不足が生じてくるのではないかということについては、引き続き、関係部局とも連携を図りながら、人材の確保については、養成とあわせて質の向上にも取り組んでいきたいと思います。

〇新垣新委員 今、かみ合わない部分があります。これは去年から情報を得ています。今、児童デイサービスの関係者が現場でてんてこ舞いしています。本当に大丈夫ですかと。ですから、今ここまで聞いているのです。そこら辺の問題をどう考えていますか。現場はてんてこ舞いです。現場が人を探すということに困っているのです。皆さんは現場の声を聞いて、一番わかっていると思います。どうですか。この条例もいいことをやっているのです。現場はどうなのか。てんてこ舞いしていますよね。

〇與那嶺武障害福祉課長 現在、県内では福祉型の障害児に関係して4施設ございます。今回の条例の改正案を提案させていただいていますが、その4施設においては、基本的には、人員配置基準は全て満たしているというような状況であります。今、新垣委員がおっしゃったような形での、現場でのさまざまな御苦労があるかと思いますが、職員の配置については、大きな支障を来しているという声は私どもに入ってきていない状況であります。

〇新垣新委員 例えば、これは児童デイサービスや放課後児童デイサービス、日中のサービスとか、ニーズの声があるのです。ですから、その件を聞いているのです。この4施設とは大まかで県の言い分です。全体を見るとどうなっているのかと。これは緩くなっていますね。そこを聞いているのです。ですから、先ほど看護師、介護士、准看護師、助産師は県内にどのくらいいるのか。この条例はいいことです。どうなのですか。私が聞いていることは、人材を確保するのに苦労して、てんてこ舞いしているということです。

〇與那嶺武障害福祉課長 確かに児童発達支援事業においても、特に今回の看護師から新たに看護職員という形で文言変更させていただいたものについては、主に重度の心身障害がある児童に対しての児童発達支援と、これに係る事業所ということになっております。実際、県内には重度に特化した通所支援施設はまだ数が足りていないという現状があります。そういった意味からも、今後、看護職員等をいかにして確保していくか。職場改善等も含めて、その辺が非常に大切になってくると思っております。

〇新垣新委員 実は、児童発達支援の関係や放課後児童デイサービス、日中一時支援、通所支援施設などは、非常に喜んでいます。しかし、人がいないということが現状ですので、ぜひこの人材育成を含めて、もっと大局的な観点に立って、現場に行き渡っていますかと。情報も収集し、市町村と連携しながら、ぜひ万全の体制をお願いしたいのですが、この万全の体制の構築ということで、コミュニケーションや現場の数字がどのくらい求められているのか。現状の範囲を条例で定める以上、ここまで調べる必要があるという形で、通所放課後デイサービスとか、自宅まで行く関係等においても現場はどうなっていますか。市町村との連携、市町村から上がってきた数値はどうなっていますか。県は把握していますか。ただ、条例を制定するというレベルだけではないです。どうですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 日ごろからさまざまな形で市町村と連携を図っているところであります。また、先ほども、高齢者福祉介護課長から答弁があったとおり、今週末には、県内市町村の主管課長会議を開催し、今回の条例改正の周知等も十二分に行っていく予定であります。また、事業所に対しても、県のホームページの障害福祉サービス事業所専用ポータルサイトに随時情報を掲示しております。また、同じく今週末から来週の頭にかけて、本島地区、宮古地区、八重山地区の障害福祉サービス事業所へのさまざまな今回の制度改正の中身も含めた情報の周知を徹底して図っていきたいと考えております。次年度以降も、このような形での方法を駆使して、市町村や障害福祉サービス事業所等との連携を十二分に図っていきたいと考えております。

〇新垣新委員 図っていきたいの前に、図ってからこちらに持ってくるのです。これは常識です。
 もう一点、社会福祉協議会―社協との連携は図られていますか。沖縄県の社協から市町村の社協はつながっています。

〇與那嶺武障害福祉課長 社協の方々とは、主に全県的な会議等でお話しする部分がかなりありますが、事細かいこの障害福祉サービス事業所などといったものについては、例えば、社協で、意見を取りまとめて、県の障害福祉課にいろいろな要望事項、提案といいますか、そうしたもので意見交換を行っている状況であります。

〇新垣新委員 もっとスムーズに情報が提供できるように、今、国から投げられましたから、市町村に投げますとかではなくて、がっちりとした市町村の体制と社協の体制―社協は情報があります。地域によってどれだけ必要であるとか、そういった苦労とか、福祉の輪という形で人との連携がきれいにできています。ぜひ、この連携を今後は議案を提案する前からきちんと固めてきて、看護師はどれだけ足りない、どれだけ必要だというものも―ですから、私は聞いているのです。数字は後でいいのですが、後でどれぐらいの人員が必要であるとか。2カ月程度時間をかけていいのです。この問題は時間がかかります。ぜひ今後はこうやってきれいに取り組んでから条例を提案していただきたいということを強く申し上げます。県民が安心して、この障害者の方々が安心できるようなサービスが提供できるように、心からお願い申し上げます。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第22号議案から乙第27号議案までに対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   午後3時20分 休憩
   午後3時40分 再開

〇狩俣信子委員長 再開いたします。
 次に、子ども生活福祉部関係の陳情平成28年第37号の2外25件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 金城弘昌子ども生活福祉部長。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 それでは、陳情の処理方針について、お手元に配付しています、陳情に関する説明資料で、御説明申し上げます。
 表紙をめくりまして、陳情一覧表をごらんください。
 子ども生活福祉部関係では、継続の陳情が24件、新規の陳情が2件となっております。
 継続の陳情については、処理方針に変更がありませんので、説明を省略させていただきます。
 それでは、新規の陳情2件について、その処理方針を御説明いたします。
 50ページをお願いします。
 陳情第7号2017年度医療・介護保険制度・地域公共交通の充実に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1の、県では、介護保険法第24条に基づき実地指導等を行い、不適切な介護サービスの提供を行う事業者等の把握に努めるとともに、必要な指導・助言を行っております。未届けの有料老人ホームについては、市町村や関係機関と連携し、届け出をしていない施設の情報収集、実態把握に努め、電話、文書及び実地訪問等により、届け出の指導を行っております。また、届け出の有無にかかわらず、有料老人ホームの立入検査も実施しております。
 2の、小規模多機能型居宅介護事業所の整備については、市町村が需要等を踏まえ、必要量を見込んだ市町村介護保険事業計画に基づき、計画的に取り組んでおります。県としては、計画に定める整備が着実に実施できるよう市町村を支援してまいります。
 3の、毎年度、事業者から提出される介護職員処遇改善加算の実績報告を取りまとめ、賃金改善の状況などを確認しております。また、当該処遇改善加算を取得するよう事業所に対し指導・助言を行い、さらなる介護職員の処遇改善につなげてまいります。
 4の、保険者機能強化推進交付金、いわゆるインセンティブ交付金は、市町村の自立支援・重度化防止等の取り組みを支援するために創設されるものであります。これにより各市町村において、地域課題への意識が高まり、各市町村の地域に応じたさまざまな取り組みが進められ、地域包括ケアシステムを発展させていくことが重要とされております。
 5の、平成30年度介護報酬改定では、褥瘡予防のために定期的評価・管理を実施する褥瘡予防加算が創設されるなど自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現に向けた改定がなされております。
 続きまして、52ページをお願いします。
 陳情第16号障害児童生徒の通常学校、保育園の受け入れに関する陳情について、子ども生活福祉部が所管する事項の処理方針を読み上げます。
 53ページをお願いします。
 2の、医療的ケアが必要な児童については、平成29年度から、市町村等が当該児童を受け入れる保育所等へ派遣する看護師を雇い上げた際に要する経費等を支援する医療的ケア児保育支援モデル事業が創設されたところであります。また、県が実施を予定している保育士等キャリアアップ研修において、医療的ケアが必要な児童に対する理解を深める内容を盛り込むこととしております。県においては、市町村説明会等を通し、医療的ケア児保育支援モデル事業の活用を働きかけるとともに、保育士等キャリアアップ研修の実施により、医療的ケアが必要な児童に対する理解を促進し、保育所等における受入体制の整備を図ってまいります。
 3の、県では、障害者差別解消法に基づき、平成29年8月に、沖縄県における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を策定し、知事部局等に対し、適切に対応するよう周知しております。また、同要領の運用については、管理者が果たすべき役割が重要であることから、管理者の責務を定めるとともに、新規採用職員や管理職職員等を対象とした研修会を実施するなど、職員が事務または事業を行うに当たって、障害を理由とする差別の解消等について、適切に対応するよう取り組んでまいります。
 以上で、子ども生活福祉部に係る陳情の処理方針について、説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

〇新垣新委員 質疑はございません。委員長に意見の申し入れがあります。

〇狩俣信子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、新垣委員から、陳情第16号障害児童生徒の通常学校、保育園の受け入れに関する陳情の審査の参考とするため、陳情者を参考人として招致してほしい旨の要望があった。)

〇狩俣信子委員長 再開いたします。
 亀濱玲子委員。

〇亀濱玲子委員 新規の陳情第7号における県の処理方針で、県には介護保険法に基づいてということで、不適切な介護サービスの提供を行っている事業所を把握することに努めているというように書かれています。こういった実態を把握して、届け出の指導を行っていると、あるいは立入検査を実施しているというように書いてありますが、実態はどのようになっているのかということを教えてください。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 有料老人ホームの設置届の状況でありますが、平成30年4月時点で5施設でございます。未届けの有料老人ホームの把握につきましては、市町村、地域包括支援センター、生活保護担当部署等と連携し、情報収集しているところでございます。また有料老人ホームに関して、専門の指導員を配置しておりまして、体制を整えることによって、未届けのいろいろな老人ホームの届け出の指導を強化しているところでございます。

〇亀濱玲子委員 具体的に教えていただきたいのですが、実際に立入検査を実施して、どのような状況が沖縄県にそういう未届けでやっているとか、あるいは立入検査をすると、このような状況等であったということを教えてください。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 立ち入り検査によって、職員の配置や緊急時の対応、それから消防の設備などについてしっかりとできているとかといったことを確認しているところでございます。

〇亀濱玲子委員 その中で不適切な実態について、どのようなものがありますか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 有料老人ホームにつきましては、基本的に個室でございますが、相部屋で仕切りがないというような状況もあります。そういった場合には、改善報告を出していただいて、改善に向けた指導・助言等を行っているところでございます。

〇亀濱玲子委員 平成28年度でもいいのですが、何件ほどあって、どれぐらい改善されたということを具体的に教えてください。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 済みません。今、手元にございませんので、後で提供してよろしいでしょうか。

〇狩俣信子委員長 資料提供をよろしくお願いします。
 亀濱玲子委員。

〇亀濱玲子委員 具体的な内容がわかったら、それに基づいて質疑しようと思っていたのですが。例えば、市町村を支援していきますというように書いてありますが、この計画を実施できるように、具体的に県が市町村に対してどのような支援をしているのでしょうか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 小規模多機能の整備につきましては、市町村に対して、県が補助を実施しております。施設整備は1施設当たり3200万円の補助を実施しているところです。

〇亀濱玲子委員 後で資料を下さい。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

〇西銘純恵委員 53ページの新規の陳情第16号についてお尋ねします。
 特記事項の2の医療的ケアが必要な問題について、医療従事者の配置のところで保育園のことを書いています。この4月時点における公立保育園、そして認可保育園は全県でどれだけありますか。そこで、医療的ケアが必要な子供たちも入所できるということで、保護者の皆さんには、最初からできないということで、これまで来ているのではないかと思うのです。保育所に入所希望ということが寄せられていますか。

〇大城清二子育て支援課長 医療的ケア児の受け入れ状況でございますが、平成29年度につきましては、4市町5カ所で5名の児童を受け入れている状況でございます。また、平成30年度につきましては、現在受け入れている3市町3カ所で実施を予定しております。本年度、受け入れている市町村、保育園につきましては、その医療的ケア児が卒園するということでの減少ということでございます。

〇西銘純恵委員 市町村そのものがモデル事業と書かれていますが、モデルとして3カ所、4カ所の市町村をモデル事業にしたのか。それとも市町村が自主的にやって、平成29年度なされたのか、そして、平成30年度が3か所ということは、継続している市町村なのか。

〇大城清二子育て支援課長 平成29年度に実施している市町村につきましては、全て自主的な取り組みでございます。今回、国で医療ケア児保育園支援モデル事業ということで、平成29年度から事業を実施しているところでございますが、現時点で沖縄県内で実施している市町村はないという状況でございます。

〇西銘純恵委員 そうであれば、新年度に3市町村が行うというところは、平成29年度からの継続で、それはモデル事業ということでまだやっていないとおっしゃるけれども、新たにそれを拡大していくとかいう県の考え方はどのようになっているのでしょうか。実際に平成29年度から行っているところの事業を、ほかの市町村もできるということでやらないと、医療的ケアが必要な子がなかなか受けられないという、市町村によってこの門戸を開いていないことが大きいのではないのかと思うのですが、いかがですか。

〇大城清二子育て支援課長 この医療的ケアのモデル事業につきましては、平成29年度の目標として、全国でも30カ所の実施を掲げているところでございます。実際に平成29年度に応募があった自治体は23市町村ということで話を聞いております。平成30年度はその事業につきまして、30カ所から60カ所にふやしていこう、強化していこうということで進めているところでございます。県といたしましても、これまでも市町村説明会を通して、当該事業について周知を図ってきたところでございます。引き続き、このモデル事業の活用については、市町村に促し、働きかけを行ってまいりたいと考えております。

〇西銘純恵委員 実施しているところは、看護師の雇い上げをしたのでしょうか。どういう状況ですか。

〇大城清二子育て支援課長 平成29年度は対象事業の要件として、市町村等において看護師を雇い上げて、保育士等を派遣するということで事業をスタートしています。ところが看護師のみに限定していたところ、やはり事業の活用がなかなかうまく進んでないということもございまして、平成30年度から、看護師に加えて、准看護師、保健師、助産師についても雇い上げて、保健所等に派遣した場合も含めるということで、平成30年から国で緩和も行っているところでございます。今回の当該事業の内容は、まだ国から説明があった内容でございまして、これから国において、実施要綱が策定されてくると思いますので、そういった実施要綱等の中身を確認した上で、市町村に対して、緩和の部分も含めて当該モデル事業の活用について促してまいりたいと考えております。

〇西銘純恵委員 モデル事業の公費負担はどのようになっていますか。雇い上げは全て公費で持つのですか。

〇大城清二子育て支援課長 補助率は、国が2分の1、県が4分の1、市町村が4分の1の補助割り当てになっています。

〇西銘純恵委員 モデル事業を使わないで行っている3カ所の市町村や、新年度実施する市町村について、具体的に市町村名を挙げられますか。

〇大城清二子育て支援課長 平成29年度に実施しているのが、豊見城市、うるま市、八重瀬町、金武町の4市町でございます。

〇西銘純恵委員 お尋ねしたいことは、必要とする保護者にも、もちろんそういう事業で公的な保育を受けたいということが、実際は目の前にそのような保育所がないために、無理な願いだということで、申請もしていないというような状況があるのではないのかということです。必要とされる人がやはり子供のそういう障害に応じて、保育を受けられるようにということでいろいろ拡充されていくと思っているのです。それが実際は4カ所ということを聞いても、11市の中では、うるま市、豊見城市ということでいえば、財政力からいってもまだ残りの市もできると、やらなくてはいけないところからまだ出発していないこともあるのかと思います。この全県で必要とされるこの子たちが何名くらいいるのかどうかというニーズ調査等も含めて、そこからそういう受け入れについて、市町村がどのような計画を持っているのかというところも含めて、県が主導的に進めるという立場で、研修会や説明会などを行っていくべきではないのかと思うのですが、いかがですか。

〇大城清二子育て支援課長 委員の御指摘のように、確かに医療的ケア児の受け入れについては十分周知が行き届いていない部分があるものと考えております。一方で、やはり市町村に対して、実際に受入体制がきちんと整っていない中で周知をしてしまうと、また現場でも混乱を招きかねないので、このあたりにつきましては市町村とも意見交換をさせていただきたい。どういった形で、より医療的ケア児の受け入れ―保護者、児童、受け入れ保育所等の対応といったものを含めて、市町村と意見交換をしてまいりたいということで考えております。

〇西銘純恵委員 提案ですが、この必要とする保育を受けたいとする皆さんのニーズ調査を一度やってみたらどうかと思います。市町村との関係があるとおっしゃったので、そこも合わせて検討していただきたいと思うのですが。

〇大城清二子育て支援課長 その点も含めまして、市町村とは密に意見交換をしてまいりたいということで考えております。

〇西銘純恵委員 51ページにある新規の陳情第7号の介護の関係ですが、介護職員の処遇改善は、処遇改善加算があるということで、この事業所が加算をとるような体制というようなことをやらなければ、処遇改善の分が公費として入ってこないということだと思うのです。実際、この加算申請をしている事業所は、全県で何割ありますか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 処遇改善加算の届け出をしている事業所は、全部で89.3%となっております。

〇西銘純恵委員 それでは、まだやっていない十数%には助言・指導していくと書いていますが、この加算ということで、実際に2015年度改正ということですから、もう何年かたっているわけです。だけど、介護の現場はきつくて、加算が実際にあるのかという声があるのですが、この賃金改善の状況の確認の方法なのですが、どのようにしているのですか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 処遇改善加算につきましては、計画と実績を報告することになっていますので、その中で確認しております。また、実地指導に行く前に職員に直接確認したり、書類を確認しながら、処遇改善の状況を把握しています。県においては、昨年の9月補正予算で1500万円の補正増を実施しておりまして、処遇改善の届け出をしていない事業所等に対して、専門の職員を派遣して、指導等を行っているところです。

〇西銘純恵委員 計画と実績をきちんと出しているといえば、一人一人の職員に届いていると思うのですが、事業所を見ると9割少しだということで、これがしっかりと加算の全てが皆さんに届いているとすれば、どれだけの所得が上がったというか、総額でどれぐらいでしょうか。事業所も全体で89%という介護職員の人数で考えると結構大きいのかと。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 平成27年の実績で月額1人当たり平均2万4000円が交付されておりまして、介護職員数のうち交付されている介護職員数が13万5000人となっております。

〇西銘純恵委員 月に2万4000円といいますと、年額30万円近くになるのかな。それだけ上がれば、介護職員の皆さんから結構上がりましたという声が聞こえるのですが、この計画と実績は、事業所が県に出しているわけですね。実績でそういう数字が見えるということですが、実際にそういう職員に行き渡ったという確認というものは、実績報告の中で見える仕組みになっていますか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 実績報告では、一人一人に行き届いているというところまでは確認しておりません。実地指導で、職員に質問したりして、その場で確認しております。

〇西銘純恵委員 確認される対象の職員はどのような皆さんですか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 主任介護職員であるとか、一般介護職員の方々から確認しているところでございます。

〇西銘純恵委員 実績報告の求め方についても、やはり行き渡っているのかということを調査できるように改善することが必要ではないのかと思います。これは県でそういう書式をつくって、きちんと労働者に行っているのかということを調べる方法がとれるのではないかと思いますが、改善についていかがでしょうか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 委員の御指摘のとおり、処遇改善加算につきましては、介護職員にしっかりと行き渡るということが重要な視点でございますので、九州各県の状況など、工夫しているところがあるのか、少し研究してみたいと思います。

〇西銘純恵委員 介護職員がきついと、それで代替もいなくてやめて残った人で本当に皆さんの周りにいらっしゃると思います。みんな本当につらい状況の方が多いのです。特に夜勤をやっている皆さん。そういう皆さんに対して、きちんと処遇改善を行ってもらわなくては、本当に介護そのものが成り立つのかということを―1人当たり30万円近くそういう処遇改善ということを行っているのであれば、そこを実労働の皆さんにやっていくということが独自に検討されるべきです。実際に行き渡っていないというような声が聞こえるので、そこを改善するということが、九州がどうのこうのという話ではないと思っているのです。ですから、独自にそれをやっていく努力をやってほしいと思うのですが、改善についていかがですか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 実地指導でそこら辺を重点的に確認していきたいと思います。また九州各県のそういった取り組みについても九州ブロックの課長会議等で意見交換等をしてまいりたいと思います。

〇西銘純恵委員 これについて具体的なやりとりを余りしたくなかったのですが、処遇改善ということで、交付があるというのであれば、それが職員のAさん、Bさん、Cさんは、従来これだけだったのが、その加算分についてこう入りましたというような報告書は1枚でいいのではないかという、簡単に言えば、そのような部類だと思うのです。ぜひ改善に向けて、働く人に届くようにしてほしいと思います。改善をしてもらうということで、一応指摘をしておきます。
 51ページの4のところですが、新設予定の自立支援の重度化防止インセンティブ交付金ということについて、実際はインセンティブ交付金が給付抑制するのではないかということが全国的に指摘されているのです。実際に給付抑制したために、介護から外されて重症化して、介護が重度になったとかいうことが現実にあるわけです。陳情は、そこに注意して、利用者の権利擁護の立場で沖縄県は対処してほしいというような内容になっているわけです。やはり介護を受ける人の人権、そこら辺をきちんと要介護になっても、当たり前に受けられるという立場を権利擁護の立場で対処することについては、県もしっかりと立場を明確に持っていなければ、どんどん国は抑制ということで来るということがはっきりとしています。そこはこの処理方針では少し弱いと思います。この権利擁護の立場でやるということについてはいかがでしょうか。

〇長浜広明高齢者福祉介護課長 例えば、今回のインセンティブ交付金について、地域ケア会議の中で、ケアプランを本人の状況に沿った形できちんと取り組んで、それを政策提言につなげているのかということも加算になっています。そのような個別会議の中で、例えば本人の意向でベットに横たわったまま食事している人がいたとして、そういった方がベットに座ってテレビを見ながら食事をしたいという意向があった場合は、その人を多職種が連携して、それでは1日で少しずつ起こすように訓練をしながらやるにはどうしたらいいかというような細かいところまで個別会議でやりながら、そういった自立化といいますか、本人の意向に沿った形でプランをつくっていくものでございます。そういった交付金でございますが、そういった形で本人の意向にも沿いながら見直ししていくということもございますので、個別会議の中でも、それについて確認しておりますので、今後、市町村の地域ケア会議にも、県も新規事業として、次年度から専門職を派遣していく事業も立ち上げますので、そういった中で市町村と連携して取り組んでいきたいと考えております。

〇西銘純恵委員 全体的に介護の制度が、本当に利用者の権利擁護に立てるのかどうかというところだと思うのです。いかがですか。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 今回の介護保険法の改正は、いわゆる自立の支援と重度化の防止ということ。また、地域で自分らしい生活が営めるようにというような趣旨のもとで、制度改正をしているところでございます。先ほど高齢者福祉介護課長から説明がありましたとおり、いわゆるインセンティブ交付金も給付の抑制という話ではなくて、しっかりと高齢者の方が介護保険を受けても、地域で受けられるような形で地域ケアプランといったものをつくっていただく形で、県としても新規事業についても取り組みながらやっております。それについて、しっかりと市町村交付金を支援していきたいと。あわせて介護保険を受けられる受給者の皆さんをしっかりと支援していきたいと考えております。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城泰邦委員。

〇金城泰邦委員 新規の陳情第16号の医療的ケアの件ですが、県内の実態として何名ぐらいいるのか確認されていますか。

〇與那嶺武障害福祉課長 昨年12月に県内41市町村の調査を行ったところ、実数で187名の報告がなされています。

〇金城泰邦委員 187名については、どのような形で掌握されたのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 例えば、それぞれの市町村よって、この把握の仕方が若干変わっております。保健所に確認した市町村、あるいは乳幼児検診や、保健指導員による戸別訪問とか、また小児慢性特定疾患の決定者等々、それぞれの市町村が把握しているところでございます。

〇金城泰邦委員 わかりました。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

〇比嘉京子委員 今の新規の陳情第16号に関連して、そこの記の3の部分ですが、沖縄県における障害を理由とする差別解消の推進に対する対応要領についてまだ目を通していないので、後で全議員に配っていただければと思います。ここでの要望なのですが、2で、結局、医療的ケアが必要だから、それができる人をというような要望なのですが、それについて発達障害などはどこに入っているのですか。医療的ケアではないのですが、保育士加算を必要とする場合は、どこに入っているのですか。

〇大城清二子育て支援課長 発達障害の児童につきましては、医療的ケア児ではなく、障害児保育の対象ということで、市町村でそういった対象かどうかについては、障害児保育審査会―多くの市町村でそういった審査会を設けて、その中で臨床心理士、保健師、認可保育所の園長先生といった方たちを構成メンバーとした審査会がございますので、その中で児童を障害児保育として、必要かどうかということを判断して、対応しているという状況でございます。

〇狩俣信子委員長 資料の請求がありましたね。これはどなたがやりますか。

〇與那嶺武障害福祉課長 職員対応要領を御提供いたします。

〇狩俣信子委員長 提供してください。
 比嘉京子委員。

〇比嘉京子委員 この発達障害等の保育士加算については、財源的にはどうなっていますか。

〇大城清二子育て支援課長 障害児保育につきまして、財政的支援として2つございます。まず1つは、市町村で障害児保育が必要な児童を保育した場合、地方交付税の中で対応するという部分がございます。もう一つは、療育支援加算において障害児等の特別な支援が必要な子供を受け入れ、地域関係連携機関との連携や相談、対応を行う場合に、公定価格の中で加算の制度が設けられているということでございます。

〇比嘉京子委員 今、言った加算を含めて、発達障害児を保育園に入れるための、保育士加算を予算化していない地域は把握できているのですか。県内の市町村ということは、子供たちが門前払いに遭っているということです。保育園に入れないわけです。その把握はどうなっていますか。

〇大城清二子育て支援課長 県で平成29年12月に障害児の保育所等の申し込み状況について、市町村に調査を行いました。これは平成29年4月1日現在で、障害児の児童の申し込みの児童数、その中で利用児童数、それから入所できなかった児童の数ということで、数字を把握しております。申し込みの児童数は、全体で657名。そのうち保育所等を利用している児童の数が624名ということで、率にすると約95%の児童は、保育所等に入所できている状況でございます。一方で、今、委員から御指摘がございましたように、入所できなかった児童が32名おります。その中で体制が整っていないために、入所できなかった児童が14名ということになっております。県といたしましては、今回、障害児保育については、国でも交付税措置の拡充ということで、新聞報道等もございましたので、平成30年度予算の中で決定した段階で、市町村には地方交付税が拡充されているということの周知も図りながら、引き続き、障害児保育の受け入れについて、市町村に働きかけを行ってまいりたいということで考えております。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

〇次呂久成崇委員 33ページの継続の陳情平成29年第91号の2との関連で、53ページの医療的ケアについて、こちらの3で、医療的ケア児については、処遇のほうで、平成30年度計画を始期とする県障害福祉計画において、国の基本指針に基づいて、各圏域及び市町村でとあります。協議の場を設置するというようにありますが、この設置状況とは、各市町村はどのように把握しているのかということ。また、その後に続きます、この体制の構築について、53ページでも同じように、保育所等における受け入れ体制の整備を図っていくというようにあるのですが、この関連というものはどのようにしているのかということについてお伺いします。

〇與那嶺武障害福祉課長 この協議の場につきましては、先ほど次呂久委員がおっしゃったように国の基本方針に従い設置するということになっております。県では、今、委員の選任等を随時進めておりまして、平成30年度までに設置したいということで、まさに動いているところでございます。市町村につきましては、それぞれの実情が異なりまして、人材的に―例えば、小さな町村であれば、なかなか人材が集まりにくいといったこともあります。単独での設置、もしくは圏域での設置を、現在、まさに深く市町村、中でも町村において検討しているところでございます。

〇次呂久成崇委員 それでは、これについては各市町村とも連携を図りながら、今後の体制づくりというものを含めて、計画策定の中ではこれからということでよろしいのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 はい。まさにこれから平成30年度、具体的にさまざまな保健、医療、障害福祉、教育等々の関係機関を含めて、縦だけではなくて、横の連携も強化しながら、医療的ケア児に対する支援体制の構築というものを実質的に協議をしていくということを予定しております。

〇次呂久成崇委員 平成30年度からということですね。時間的にも、かなり迫っているかと思うので、ぜひこの体制づくりというものをしっかり取り組んでいただきたいと思います。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、子ども生活福祉部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。
   
〇狩俣信子委員長 再開いたします。
 次回は、明 3月20日 火曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これにて散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  狩 俣 信 子