委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
平成31年 第 2定例会

5
 



開会の日時

年月日平成31年3月19日 曜日
開会午前 10 時 2
散会午後 5 時 37

場所


第2委員会室


議題


1 乙第8号議案 沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例
2 乙第9号議案 沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例
3 乙第10号議案 沖縄県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
4 乙第11号議案 沖縄県歯科口腔保健の推進に関する条例
5 乙第12号議案 沖縄県がん対策推進条例の一部を改正する条例
6 乙第13号議案 沖縄県立総合精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
7 乙第22号議案 沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
8 乙第23号議案 沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
9 乙第24号議案 沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
10 陳情平成28年第37号の2、同第50号、同第51号、同第54号の2、同第61号、同第69号、同第72号、同第79号、同第85号、同第96号、同第111号、同第133号、同第141号から同第143号まで、同第157号、陳情平成29年第7号、同第26号、同第34号、同第36号、同第55号、同第65号、同第67号、同第68号、同第71号、同第72号、同第84号、同第94号の3、同第96号、同第97号、同第103号、同第104号、同第111号、同第118号、同第120号、同第121号、同第127号、同第131号、陳情平成30年第2号、同第7号、同第15号、同第16号、同第19号、同第22号、同第24号、同第33号の2、同第45号から第47号まで、同第48号の2、同第50号、同第52号、同第56号、同第66号、同第67号、同第77号、同第86号、同第88号、同第93号、同第97号、同第104号から第111号まで、同第116号、同第127号、陳情第2号、第9号、第21号、第23号、第24号の2、第28号及び第31号
11 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  狩 俣 信 子 さん
副委員長  西 銘 純 恵 さん
委  員  新 垣   新 君
委  員  末 松 文 信 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  次呂久 成 崇 君
委  員  亀 濱 玲 子 さん
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  平 良 昭 一 君
委  員  金 城 泰 邦 君


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

子ども生活福祉部長         大 城 玲 子 さん
 生活企画統括監          上 間   司 君
 高齢者福祉介護課長        長 浜 広 明 君
 青少年・子ども家庭課長      真栄城   守 君
 子育て支援課長          久 貝   仁 君
 消費・くらし安全課長       金 城 真喜子 さん
 平和援護・男女参画課長      大 濱   靖 君
教育長               平 敷 昭 人 君
 総務課教育企画室長        横 田 昭 彦 君
 学校人事課長           古 堅 圭 一 君
 学校人事課小中学校人事管理監   大 嶺   悟 君
 県立学校教育課特別支援教育室長  大 城 政 之 君
 義務教育課長           宇江城   詮 君
 保健体育課長           平 良 朝 治 君
 文化財課長            濱 口 寿 夫 君



○狩俣信子委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
乙第8号議案から乙第13号議案まで及び乙第22号議案から乙第24号議案までの9件、陳情平成28年第37号の2外76件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び教育長の出席を求めております。
まず初めに、乙第8号議案沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
大城玲子子ども生活福祉部長。

○大城玲子子ども生活福祉部長 それでは、乙第8号議案沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例について、お手元に配付しています平成31年第2回沖縄県議会2月定例会文教厚生委員会乙号議案説明資料により、御説明いたします。
1ページをお願いします。
この議案は、介護支援専門員実務研修受講試験問題作成手数料の額を改めるほか、介護医療院変更許可申請手数料の徴収根拠を定める等の必要があるため、改正するものであります。
なお、改正後の条例は公布の日から施行することとしておりますが、介護支援専門員実務研修受講試験問題作成手数料の改正については、平成31年4月1日から施行することとしております。
以上で、乙第8号議案についての説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
これより、乙第8号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第8号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。
次に、乙第9号議案沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
大城玲子子ども生活福祉部長。

○大城玲子子ども生活福祉部長 それでは、乙第9号議案沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例について、平成31年第2回沖縄県議会2月定例会文教厚生委員会乙号議案説明資料により、御説明いたします。
2ページをお願いします。
この議案は、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止するとともに、条例に違反して威迫や欺き、対償の供与などの不当な要求を行った者に対する罰則の規定を整備する等の必要があるため、改正するものであります。
なお、改正後の条例は一定期間の周知を行った後、平成31年7月1日から施行することとしております。
以上で、乙第9号議案についての説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
これより、乙第9号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第9号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。
次に、乙第10号議案沖縄県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
大城玲子子ども生活福祉部長。

○大城玲子子ども生活福祉部長 それでは、乙第10号議案沖縄県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について、平成31年第2回沖縄県議会2月定例会文教厚生委員会乙号議案説明資料により、御説明いたします。
3ページをお願いします。
この議案は、沖縄県立石嶺児童園に同園との密接な連携を確保しつつ、同園とは別の場所で運営される地域小規模児童養護施設を置くことができることとする等の必要があるため、改正するものであります。
なお、改正後の条例は平成31年4月1日から施行することとしております。
以上で、乙第10号議案についての説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
これより、乙第10号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
末松文信委員。

○末松文信委員 けさ、説明があったわけですが、この地域小規模児童養護施設の中身について御説明をお願いしたいと思います。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 地域小規模養護施設は、社会的養護を必要とする子供につきまして、いわゆる石嶺児童園のような児童養護施設の本体施設の支援のもと、地域の民間住宅などを活用しまして、近隣住民との適切な関係を保持しつつ、子供の社会的自立を促進しながら家庭的な環境で養育するということで、本体施設の分園というような位置づけで設置をいたします。家庭的養護ということで定員は6名となっております。

○末松文信委員 これから既に予定されているところもあるのかどうか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まず石嶺児童園につきまして、今回の条例改正は4月1日施行を予定しておりますが、4月1日に石嶺児童園の近隣に民間住宅の借り上げの準備を進めておりまして、4月以降、1施設を開設する予定で今準備を進めているところでございます。

○末松文信委員 そこを管理する人については、県職員あるいはその住宅住まいの人が管理することになるのですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まず、石嶺児童園は県立ではございますが、平成20年度から指定管理制度ということで民間の福祉法人のほうに管理の委託をしているところでございます。平成30年度からは、こちらは社会福祉法人偕生会のほうに指定管理者として運営をしていただいております。今回設置します地域小規模児童養護施設につきましても、石嶺児童園の分園として偕生会が管理運営を行う予定となっております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
新垣新委員。

○新垣新委員 まず1点。委員長、委員会としてお願いがあって、児童相談所と意見を交換したい。今、現場がどうなっているかも含めて、委員会でマスコミ非公式で意見交換をして、この虐待の問題について、守るべき子供たちの命をどのように守れるかということも伺いたい。

○狩俣信子委員長 大事なことだと思いますので、後でまた日程調整などをしましょう。

○新垣新委員 今議会終了後でも構わないので、お願いします。
 この議案に対して、賛成する立場から質疑を行います。地域で定数が6名と聞いていますが、セキュリティーは大丈夫ですかとまず伺いたい。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 ほかの地域小規模養護施設でも同様でございますが、いわゆる本体施設のようなレベルのセキュリティーというものは実は準備はしておりません。地域の中で、地域に溶け込んで養育するということもございますので、一般的な地域の中での安全対策はとりますが、この施設に対して特段のセキュリティーを設ける予定はしておりません。

○新垣新委員 今、学校、警察、医療機関、児童相談所が本当に頑張っている姿に敬意を表したいです。いろいろな形で僕も調べてきているつもりですから、本土の場合でもやはり出入り口、その周辺にセキュリティー設備を設置していると。今、夜でも誰か、姿、形がわかるような、すごいいいものがあると。そういう形で、どうにか補正でも構わないので、部長、予算つけていただけないかなと。今、物騒な世の中なものですから万が一のことがあった場合とか怖いので、そこら辺について伺いたい。万全な体制を期してほしいという気持ちで言っています。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 御要望の趣旨は理解しております。ただ、今この施設の設置に当たりましては、事前に住民説明会も開催しております。それから、地域の警察、派出所に対しても、この施設の見守りといったものについてはお願いをしているところでございます。ただ、全般的な話として、この小規模に限らず児童養護施設全般に対する安全確保という趣旨の御提案であれば、またその旨を各施設の代表者を集めた中でもそういった議論は行っていきたいと思っています。

○新垣新委員 全国的にセキュリティー会社と連携をして、いつでもすぐ行くという体制、警察とも行けるとか、ボタン一つで警察が来れるようなとか、カメラとかあれば、野田市の問題があるものですから、そういった緊急体制に万全を期してほしいと思って今言っているのです。頑張ってほしいのです。再度もう一度伺いたいと思います。やるか、やらないかという形で。検討するなら検討するでいいのですよ、お願いします。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 この地域小規模児童養護施設につきましても、まず基本的には常駐の職員がおります。今回の設置につきましては、4名の職員の常駐を予定しております。そういう意味では、まずこの4名の職員の常駐の中でしっかりとした安全を確保していく体制を整えていきたい。これについては、受託者でございます偕生会とも十分に打ち合わせをしまして、万が一のことが起こらないようなことも含めて、その必要性も含めた検討をしていきたいと思っています。

○新垣新委員 実は、こういう施設にはやはり親が子供を返してくれと来るということも聞いていて、沖縄県でもなりかねないということで万全を期してほしいということで質疑しているつもりですから、ぜひ万全を期して頑張っていただきたい。
 では、もう一点。今4名の職員が常駐と聞いたのですが、一時保護は最大で何日間できるのですか。2カ月だけですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 今回の地域小規模養護施設につきましては、基本的には一時保護の施設としての位置づけはしていないところでございます。やはり基本的には落ちついた環境の中で養育するということで、施設の中でもより落ちついた状態にあるお子さん、ですから先ほど一時保護をした場合に親が取り戻しに来るという御質疑がございましたが、一時保護の場合は可能性があるかもしれません。しかし、いわゆるこういう地域小規模養護施設に入っているお子さんの場合は、基本的には御両親の了解を得た上で施設に入っていただいておりますので、無理やり児童を引き取りに来るということはないと考えています。そういうことで対応はしております。

○新垣新委員 わかりました。この問題ですが、国からの法改正で今こうやって条例の改正と受けとめてもよろしいですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 基本的には国のほうが平成27年に社会的養護の課題と将来像ということを取りまとめまして、その中で社会的養護につきましては、原則として家庭的養護を優先するとともに、施設養護に当たってもできる限り家庭的な、よい環境の形態に変えていく必要があるということを示されまして、それを受けて厚生労働省からの通知に基づいて設置をするものでございます。

○新垣新委員 通知に基づいてですね。この中で連携と書いていますが、地域住民、学校、警察、医療機関などからの通報等とか、そういった家庭復帰に至る経緯の中で、どのような育成方針を行っていくのか。子供たちの元気とか精神面とかケアとか、どのような形で連携を図っていくのか。この組織図を見ると、どういう形で育成をしていくのか。中身ですね。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まず、地域小規模児童養護施設につきましては、本体施設の分園と位置づけております。本体施設のほうには、いわゆる家庭支援専門員とか、心理職とかそういう専門職が配置をされております。そういった本体施設の専門職と連携することによりまして、地域小規模児童養護施設の児童の家庭の環境とか、児童の心理面とかといったものについて十分なケアとか支援方針を検討してまいります。その上で本体施設と連携して、なおかつ最終的には児童相談所と整理をして、家庭復帰が可能であれば家庭復帰につなげていく。あるいは家庭復帰が厳しい場合は、できるだけ家庭的なよい環境の中で必要年齢までその施設で措置をするという方針になるかと思います。

○新垣新委員 理解いたしました。主にこの一時保護はどういう子供たちを対象にしているかをまず伺いたい。6人の定員を。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まず、先ほど申しました一時保護ではなくて、措置となります。ですから基本的には、いわゆる養護方針が決まっている児童、一時保護の場合はまだ方針が決まっていない児童になりますが、方針が決まった上で措置されている児童と。その上で、6名という小規模ですので、基本的には今回は全て男の子になります。その中で、比較的、人間関係面とかそういう面でトラブルの少ない、落ちついた家庭環境の中で養育ができるという子をその施設の中から選択をしまして、この施設のほうでできるだけ家庭的な環境で養育をするという方針で、そういう対象児童を選定していくことになります。

○新垣新委員 わかりました。そういう自立に向かってやっていくと、専門員も交えてとあるのですが、今後、私はいいことだなと思って、沖縄は貧困も多くて、この事業を求めるニーズが大きいのではないかと、ショートステイみたいな感じという理解をしているつもりでいるのですが、今後拡大に向けた取り組みは、今後、もっとふやす計画はありますか。この石嶺児童園だけですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まず、この地域小規模児童養護施設は国が示した方針でございますので、当然沖縄県内のほかの児童養護施設も同じように取り組んでおりまして、県内では既に7カ所で地域小規模児童養護施設を設置しております。また、今後開設するという予定で取り組んでいる施設もございますので、これにつきましては、地域小規模児童養護施設はできるだけ家庭的養護を実現していく方向で今後は拡充されるというように考えております。

○新垣新委員 本当にこの条例に賛成するのですが、市町村単体でもやる気があればできるのですか。市町村長には裁量権がありますから、そういうことは可能ですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まず基本的には、この施設は児童福祉法上の児童養護施設ということで、その分園という位置づけになります。市町村設置が全く不可能ではないと思いますが、基本的にこれまでのいきさつと全般的なことを勘案しますと、やはり社会福祉法人が専門職を設置して運営していくという形が一番望ましいのではないかということで、県の施設も踏まえて今指定管理にしているところであります。市町村が設置する場合は、この児童養護とは別の観点から検討される可能性はあるかもしれませんが、この施設イコールということではないかと思います。

○新垣新委員 7つの施設は、どこの地域に設置されているか教えていただけますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 市町村名で申し上げることは難しいのですが、まず沖縄市にございます美さと児童園のほうで1カ所開設をしております。それから南城市のほうで、島添の丘が1カ所開設しております。あと糸満市、これは本体施設は青雲寮でございますが、糸満市のほうに2カ所開設済みでございます。それから宮古島市のほうがまだ未着手になっています。八重山のほうが今現時点では1カ所、開設されております。それから与那原町、本体施設は愛隣園ですが、2カ所設置済みでございます。

○新垣新委員 今、糸満市が2カ所と言っていましたが、これはどこの社会福祉法人ですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 これは社会福祉法人袋中園が運営としては設けております。

○新垣新委員 今、糸満市には2カ所あると言いましたが、袋中園だけですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 この地域小規模児童養護施設は、分園を複数持つことが可能ですので、袋中園が2カ所設置しているところでございます。

○新垣新委員 僕は主に虐待をメーンで質疑しているつもりでいます。正直言って子供をたたく親というものはもう考えられない、何をするかわからないと思っているものですから、しっかりと万全な形で接していただきたい。ごめんなさいと言えば終わりという考えでいるものですから、そこら辺は警戒なさって、万全を期して、痛ましい事件が起きないように、ぜひ頑張っていただきたいとお願いをして質疑を終わります。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 説明もいただいたのですが、改めて何点か確認をさせていただきます。今も説明されましたが、分園に6名の児童で4名の職員体制でスタートすると説明を受けました。これは国の方針でふえていくことも話されておりましたので、もし必要であれば職員は5名にふえる見通しというような理解でもよろしいですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 今の情報では、次年度、国の要綱の改正でもって5名まで増員ができるような状況になると聞いております。

○亀濱玲子委員 この家庭的な環境での措置ということですから、異年齢の子供たちが入るだろうと思うのですが、一度入居して落ちつくと、この子はずっとそこにいるということですか。それとも本体施設と交代をしたりとかというような位置づけで考えていらっしゃるのですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 最終的に地域小規模児童養護施設に措置されます児童については、本体施設のほうで十分に家庭的養育が適当であるという児童を選択している関係がございますので、頻繁に入れかえることはまずないですし、基本的には一定期間、長期間の措置ができる子供たちを中心に措置をする予定になっております。

○亀濱玲子委員 先ほど住民説明会もしたとおっしゃったので、少しほっとしましたが、その中で、どういう説明会をしたのか。例えばどういう方たちを対象として説明をし、そしてどういう意見が出たかを少し教えていただけますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まず、地域住民説明会につきましては、3月4日に開催をしたところでございますが、その中では6世帯6名の方に参加をいただきました。その中で現地が石嶺ハイツというエリアになりますが、そちらの会長ですとか、地区会長といった方も参加をいただいているところでございます。御意見の中では、今のところ施設の設置に対して、懸念とか批判というような視点での御質疑はなかったと伺っております。

○亀濱玲子委員 よかったです。これとは少し質は違うのですが、実はグループホームを宮古島市につくろうとしたときに地域の反対があって、つくったのだが結局そこを利用することができなかったという経験があって、やはり事前にどういう子たちがここで暮らすということを理解してくださる地域の人たちがいることが味方になるので、それについては丁寧にしていただきたいなと思って質疑をさせていただきました。
この運営がスタートしてから、このフローチャートを見ると、万全な体制で子供たちは守られるのだろうとは思うのです。しかし、例えばこれは指定管理になっているので、県がこの運営とか中身の問題について報告を受けたり、あるいは監査をすることは年間を通してどのように実施されるのですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まず、児童養護施設に措置されている児童につきましては、基本的に児童相談所から措置されている関係がございますので、それぞれの所管の児童相談所が定期的に施設カンファレンスという形で、その施設の措置児童の措置状況とか、家庭復帰の環境が整っているかどうかといったことについての確認は随時行っております。あと、本庁としましても、これは指定管理ということがございますので、指定管理のモニタリングという制度がございまして、これは年に1回必ず求められております。当然、今回の地域小規模児童養護施設につきましても、本体施設の分園でございますので、やはり1年に1回はモニタリングという形で、施設が適切に運用をされているか、児童の養育を適性に行っているかといったことについての監督は行ってまいります。

○亀濱玲子委員 このモニタリングとはどのようなものかを、もう少し詳しく教えていただけますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 指定管理全般に係るものがモニタリングでございます。これは児童養護施設だけの制度ではなくて、県の指定管理者制度は全てモニタリングを行うことになっております。その中で、児童養護施設ですので、まずは施設の一般的な管理運営のあり方、例えば環境整備とか児童の養育環境とか、あと当然モニタリングには児童相談所もかかわっておりますので、児童相談所の意見も伺って、この児童の養育、養護、そして児童の生活、そういったものが適切に行われているかどうかといった状況を確認する作業を行っております。

○亀濱玲子委員 本体施設でもそうですが、子供たちが中で生活していて、何か声を上げるとき、この声を受けとめるシステムはありますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 施設の中では、児童の意見を直接投稿してもらう意見箱がございます。それから、第三者モニターという制度も活用しておりまして、モニタリングの中でも、実は次回以降はそういうアンケート的なものも導入しまして、児童の声を直接確認しながら、その運用に問題がないかといったことについてはモニタリングをしていきたいと思っています。それと、先ほど申し上げられましたが、石嶺児童園につきましては、モニタリングに加えて指定管理者制度運用委員会がございまして、基本的には全て外部の第三者の委員で構成されました運用委員会の中でそのモニタリングのチェックもしていただいて、その中で必要があれば提言をいただいているところでございます。

○亀濱玲子委員 県の今後の方針を少し教えていただきたい。例えば、糸満に仲松ホームがありますよね。ファミリー型の、子供たちを18歳まで受け入れているスタイルがありますが、そういうようなことよりも、もう県としては国が進める小規模の家庭的な施設というようなことをどちらかというと進めていきたいということですか。それとも手を挙げる里親があれば、そういう形も両方進めるというような考えですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まず国も含めて、これは県も同じでございますが、考え方の基本となっているものは、家庭的環境での養育となります。ですから、いわゆる施設の寮生活といったものは、寮生活が好ましい児童もおりますが、できるだけ家庭的な環境で養育をすることを目指すと。その代表的なものが里親でございます。ファミリーホームというものは、里親の拡大版となります。地域小規模児童養護施設は、児童養護施設の分園ということで、いずれも6名程度の定数で、小規模でやるということです。ですから、どちらがどちらということでもなくて、基本的には小規模化とか、里親委託といったものの方向に進めていくという形でございます。

○亀濱玲子委員 この設置する要綱だとか規則だとか何か定められているものが既にほかにもあるとは思うのですが、それがあったら資料としていただきたいと思います。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 これにつきましては、国のほうで設置運営要綱がございますので、後ほど提供させていただきます。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 引き続きですが、石嶺児童園の現在の児童数は何名ですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 平成30年12月末現在でございますが、定員90名に対しまして、入所児童数は82名となっております。

○比嘉京子委員 男女の比率も教えてください。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 男児が48人、女児が34人となっております。

○比嘉京子委員 今、この国の制度で、できるだけ家庭的な方向に行くということで、今回の条例改正ですが、先ほど名前を挙げていたところは、既に小規模が実施されているという理解でいいですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 先ほどの7カ所については、開設済みということでございます。

○比嘉京子委員 そうすると、小規模化していく意義は今おっしゃっている中身で、家庭的な環境で養育することを目指すとかというところでは理解しているのですが、今実施しているところから見えてきた課題というのかな。一つ推測するには、職員の力量というか、養成というか、1人の人が親としてかかわっていくわけですよね、三、四名いてあれですが。その中で非常に濃密になってくるということが予測されることと、家庭の役割として、本当にその人に力量があるのかないのかということも私は課題として出てきていないと思うのですが、いかがですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 今の段階では、具体的な要望とか指摘とかというところには至っていないのですが、ただやはり小規模である以上、職員を分厚く配置するというわけにはいきませんので、やはりそこには専門性の課題があると考えています。そういう点では、まず地域小規模児童養護施設に関しましては、必ず本体施設の分園ということで、本体施設と密接な連携を図ると。本体施設に配置をしている専門職を活用して、そういう家庭復帰とか、心理とか医療ケアとかといったことの面でのサポートをしていくと。あと、里親とかファミリーホームにつきましては、同じく県の事業でこころサポート事業と言っていますが、養護施設に里親を支援する職員を別途配置しまして、里親から寄せられました課題とか相談とかといったものに対して相談を受けながら、専門職が必要な支援を行っていくというような取り組みも現行やっているところでございます。

○比嘉京子委員 先ほど4名体制だということで、国は上限5名までというお話がありましたが、4名のうち正規が何名で、非正規が何名でしょうか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 今予定していますものは、4名とも全員正規でございます。

○比嘉京子委員 その正規の方たちの資格はどういうものが問われているのですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 通常の児童養護施設と同じでございますが、保育士であったり児童指導員の資格を持ってらっしゃる方になります。

○比嘉京子委員 やはりもう一つ私がこれを見たとき懸念したことは、内部にいる子供の心情です。今回6名地域に出て住むのだというとき、出る側は希望的に出るかもしれないが、残された者の心情を少し思いはかってしまうのですが、納得というか理解、そういうものはどのようになっていくのだろうかという思いをしているのですが、いかがですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 現場での細かい対応についてまでは、全て把握をしているわけではございませんが、児童養護施設の児童は一定程度、数年単位では入れかわっております。中には、確かにまれにですが10年いらっしゃるお子さんもいますが、恐らく平均すると3年程度でしょうか。それほど長い期間ではなくて、児童養護施設の子供たちは、子供が入れかわることについては一定程度、やはり入所期間中にはそれぞれ体験しています。その中で、施設の中でそういった子供たちの入れかわりとか、新しい子供が入ってくることについては恒常的にあるものですから、それを踏まえて気をつけたケアを恒常的にしていると考えております。

○比嘉京子委員 やはり先ほど言った精神的な、メンタルでのさまざまな子供たちの葛藤であるとか、そういうものを受けとめられる、気を遣うということが非常に大事かなと思っています。それと石嶺児童園が指定管理になるときに―私は指定管理者制度を否定はしていなかったが、特定で、しかも固定された場所、例えば入場料を取るスポーツ施設ですとか、そういうところの問題にはいいとしても、こういう不特定多数ではない、特定の一定の場所における、しかもこういう手厚くしないといけないところの子供たちに、指定管理者制度を果たして適用していいのだろうかと。なぜかというと、指定を公募して決めるわけですから何年に一遍、組織が変わるわけですよね。今回も、前回の指定管理者とはまた違った指定管理者になっているわけですよね。そういうところが、県としてこういう責任の持ち方でいいのだろうかというところがありましたので、この欠点をどうやって補うかということで、皆さんは職員ができるだけ引き継ぐとかいろいろなことをこれまでもされてきたのですが、そういう手厚くすべきところにこそ、やはり私は直営でやって、直営でやるからこそ課題が見えて、もっと手厚くなるということができていくのではないかと思うので、指定管理も含めて、やはり私は直営ということを望み続けていきたいということを申し上げて、一応終わりたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 途中で入りましたので、どなたか聞いているかもしれないのですが、今回、石嶺児童園ということで、7カ所ということは先ほど耳に入ったのですが、全県で児童養護施設がどれだけで、子供たちが全体でどれだけいて、そして今言った地域小規模児童養護施設に移したという部分も含めて、総枠でお尋ねしたいのですが。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まず、県全体での児童養護施設に措置されている児童数でございますが、定員の合計は392名でございますが、養護施設の在籍の状況では、平成29年度で328名となっております。詳細のほうは、今、手元に詳細なデータはないのですが、一応それぞれ定員6名で運営されていると考えております。

○西銘純恵委員 本体施設は全県に何カ所ありますか。そして、その6名ずつの地域小規模児童養護施設に分かれたところが7カ所開設済みということでよろしいのでしょうか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まず、児童養護施設は8カ所でございます。地域小規模児童養護施設は先ほど申し上げたように7カ所ございまして、それぞれ本体施設の定員を分ける形で分園を設置している状況でございます。

○西銘純恵委員 全体定員は312名だが、それを超えて入所しているというところは合っていますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 済みません、聞き取りにくかったかもしれません。定員の合計は392名です。

○西銘純恵委員 条例改正は初めてかと思ったのですが、ほかにもやられているということで、それは同じように条例改正ということでやってきたのでしょうか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 今回の条例改正は、県施設ということで条例改正を行っております。民間の社会福祉法人の場合は、これは県施設ではございませんので条例改正の必要はございません。

○西銘純恵委員 家庭的環境の養育を目指すという方向性で、そういうサテライトということを今おっしゃって、やはりそこが目指す方向性とは思うのですが、先ほど、7カ所開設していたこの民間施設について、そこに移して子供たちにどういうよさがあったとか、何がまずかったとかということは整理されていますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 いわゆるケース把握的な整理はまだしていませんが、地域小規模児童養護施設の目指すところが家庭的養育ということと、地域社会の中で生活するということでございます。そのために、小規模児童養護施設の中では少ない人数で、例えば食事の準備とか、団らん、それから近隣の世帯とのかかわりとか、そういった中でより通常の家庭に近い環境で生活するということで、そういう意味では、いわゆる施設に対してより一般家庭的な施設にて自立をする、その環境に近づけていくという意味で取り組んでいく意味があると考えております。

○西銘純恵委員 お尋ねしたかったことは、指定管理者では初めてだが、どういう子供の養育によさがあったとか。やはりそういうことをしっかり聞き取りをして、そしてそこに向けていくのかということもとても大事だと思うので、これからでもいいと思うのですが、実際に行っているところの掌握をしてほしいと思います。そして、里親のほうがいいのだが、地域型ということにも拡大していくような話をされたのですが、考え方としては里親をふやしていくということでいいのですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 これは先ほど申し上げましたが、いわゆる国の方針としましても、施設で養育をするよりも、家庭的な環境で養育するということで、里親だったり、地域小規模児童養護施設で。例えば本体施設の中でも、ユニット化と言いまして、いわゆる生活の単位を小規模化していくということで、できるだけいわゆる寮のような環境ではなくて、家庭に近い環境になることを目指しております。先ほど御質疑のありました里親についても、県としましてもやはり里親については、今後も掘り起こしをしまして、里親となる方についても拡充していきたいと考えております。

○西銘純恵委員 子供の生育環境を改善するという考え方でなされたものだということは理解できましたので、やはり職員の体制とか里親の問題も開拓をするとかと課題が出ていると思いますから、そこに向けて頑張っていただきたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第10号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。
○狩俣信子委員長 再開いたします。
次に、子ども生活福祉部関係の陳情平成28年第37号の2外28件の審査を行います。
ただいまの陳情について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
大城玲子子ども生活福祉部長。

○大城玲子子ども生活福祉部長 それでは、陳情の処理方針について、お手元に配付しています陳情に関する説明資料で御説明申し上げます。
表紙をめくりまして、陳情一覧表をごらんください。
子ども生活福祉部関係では、継続の陳情が25件、新規の陳情が4件となっております。
継続の陳情につきましては、処理方針に変更がありませんので説明を省略させていただきます。
それでは、新規の陳情4件について、その処理方針を御説明いたします。
51ページをお願いします。
陳情第21号休眠NPO法人、事業報告書未提出NPO法人に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
1、特定非営利活動促進法では、事業年度終了後3カ月以内に事業報告書等を提出することとなっており、県では、県の事業を受託したか否かにかかわらず、期限までに事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人に対して督促を行い、さらに3年以上未提出法人に対しては認証取り消しを行っております。
なお、NPO法人から提出のあった事業報告書等につきましては、NPO法で定める期間、沖縄県NPOプラザにおいて閲覧に供するとともに、内閣府NPO法人ホームページにおいて、全国に向けて公開されております。また、平成28年のNPO法改正に伴い、平成29年度以降の事業報告書等から公開の期間が3年から5年に延長となったことにあわせ、保存期間も5年に延長しているところです。
2、事業担当課においてNPO法人に委託する場合には、それぞれの課において、必要に応じて提出された事業報告書等及び登記事項証明書を確認し適正に事業実施されているものと考えております。
3、県においては、NPO法人が総会等での意思決定を経て事業報告書等の提出がなされた場合には、その決議を尊重し差しかえに応じているところであります。
4、県としましては、NPO法及び国が示した運用方針等に基づき、NPO法人からの事業報告書等の提出や定款変更の届け出等について、適正な手続が行われるよう指導監督を行っているところです。
続きまして、53ページをお願いします。
陳情第24号の2児童福祉司の適正な配置等に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
1、県では、国が平成30年12月に示した児童虐待防止対策体制総合強化プランに基づき、不足が見込まれる児童福祉司の適正な配置に向けて関係部局と調整を進めることとしており、今後も児童相談所の体制強化に努めてまいります。
2及び3、児童虐待防止対策については、児童相談所と市町村等がそれぞれの役割に応じて、連携を図りながら取り組んでいるところです。緊急を要する児童虐待事案に関しては、北部地区においてはコザ児童相談所が、宮古・八重山地区においては中央児童相談所宮古分室及び八重山分室が、各地域の警察署と緊密な連携を図りながら、迅速・適切に対応をしております。また、一時保護が必要な事案については、それぞれの地域の児童養護施設等に一時保護委託を行っております。児童虐待事案に対しては、県内のどの圏域においても適切な対応が図られるよう、引き続き児童相談所と警察、市町村等関係機関との連携体制の強化に努めてまいります。
4、児童福祉法では、都道府県や政令指定都市のほか、中核市においても児童相談所を設置できることとされております。
県としては、児童虐待防止体制の強化に向けて、中核市である那覇市に対して児童相談所の設置について働きかけを行ってまいりたいと考えております。
続きまして、55ページをお願いします。
陳情第28号「現行の学童保育指導員の資格と配置基準を維持するための財政措置を求める意見書」の提出を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
56ページをお願いします。
県としましては、子供の安全確保の観点から、認定資格研修を修了した放課後児童支援員等の複数配置が適切であると考えております。
一方で、離島や僻地などにおいて、クラブの開所に必要な支援員確保が困難な事例もあることから、児童の安全を担保した上で、地域の実情等を踏まえ、職員配置が行われることが重要であると考えております。
県は、放課後児童支援員等の質の確保と処遇改善を図るため、家庭・学校等との連携強化に必要な賃金改善経費を補助する放課後児童支援員等処遇改善事業、勤続年数や研修実績等に応じて賃金改善経費を補助する放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の活用促進を図っているところであり、引き続き市町村と連携して、取り組んでまいります。また、放課後児童健全育成事業に関する地方の財源確保は九州各県においても課題となっていることから、県は九州各県保健医療福祉主管部長会議を通して、国に対し放課後児童健全育成事業の補助率のかさ上げについて要望しているところであります。
続きまして、57ページをお願いします。
陳情第31号平和の礎に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
平和の礎の刻銘対象者は、1945年3月26日から同年9月7日の間に、沖縄県の区域内において、国籍や軍人、民間人の区別なく沖縄戦で亡くなった全ての人々としております。ただし、沖縄県出身の戦没者については、満州事変に始まる15年戦争の期間中に、県内外で戦争が原因で死亡した者や、広島・長崎において被爆した者で戦後亡くなられた方なども対象とし、平成30年6月時点の刻銘者の総数は24万1525人となっております。
なお、沖縄戦では、戸籍が消失するなど、正確な戦没者数を把握することが困難であったため、県では沖縄戦における軍人・軍属を除く一般の沖縄県民の戦没者について、昭和32年当時の琉球政府において人口差に基づいて推計した9万4000人を戦没者数としております。
以上で、子ども生活福祉部に係る陳情の処理方針について、説明を終わります。

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
これより、各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
質疑はありませんか。
新垣新委員。

○新垣新委員 陳情に関する説明資料の53ページ、陳情第24号の2です。まず記の1です。県では、国が平成30年12月に示した児童虐待防止総合強化プランに基づきと書いてあります。前から一般質問でもやっているのですが、課長、児童相談所と向き合って、本当に何名必要かとかという話し合いをしたことありますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 児童相談所の体制につきましては、これまで虐待に係る重大事案が発生するたびにその強化が求められてきたということもございまして、これまで継続的に人を増員するというような体制強化を図ってきておりまして、随時、児童相談所とは体制についての綿密な話し合いをしてきているところでございます。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。
真栄城守青少年・子ども家庭課長。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 児童相談所の定数につきましては、毎年度定数の改定のタイミングに合わせまして、できるだけ児童相談所からの生の要望はお聞きするようにしております。ただ、実際その要望に全て応えることができているかというとやはり厳しい面もございます。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。
○狩俣信子委員長 再開いたします。
大城玲子子ども生活福祉部長。

○大城玲子子ども生活福祉部長 先ほど課長からも答弁がありましたが、毎年度、定数を定めるときに、各出先機関からはどういう状況であるかというようなことの要望は受けております。ただ、総数が云々ではなくて、例えばどの分野にあと1人必要とかというようないろいろな意見がございまして、それをまとめて部として総務部に要請していくわけです。しかし、結果がそのとおり全部できているというわけではないですが、そういう話し合いはちゃんとやっているというところでございます。

○新垣新委員 正直言って、過酷で大変だと思うのです。厳しい意見かもしれませんが、児童相談所の対応は非常に子供たちの命に本当に直結して、大事なポジションだと私は理解しています。本当に頑張っていると思うのですが、過酷過ぎて、1人で案件を持って、家庭訪問をしても出てこない、バタンと閉められたりとか、無視されたりとか、精神面とかは本当に大変だと沖縄の弁護士からも聞いています。ですから、この状況等においても我が党の代表質問、一般質問でも多くの県議会議員からも出ましたが、条例制定が。児童相談所の職員の負担、役割分担、ここは児童相談所、ここは地域、ここは学校、ここは市町村との連携とかといったマニュアル化は国を待つだけではなくて、沖縄県が、私たちの沖縄の地域や気質も考えて、私たちの虐待防止条例と、厳しさもつくるべきだと思うのですが、どうなっていますか。この虐待に関する会議があるのですよね。それはあれから進んでいますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 条例に関しまして、関係機関の役割分担と連携についての御提言ありがとうございます。まさしくおっしゃる形で、児童相談所の強化は非常に重要と考えていますが、児童相談所のできることはおのずとしてやはり限界がありまして、児童相談所だけ強化しても防げない部分が必ず出てきます。その部分はやはり警察とか、市町村あるいは学校とか、関係機関をそれぞれ交えた体制をつくっていく必要があると思います。条例に関しましては、今あくまでも事務方のほうで条例のたたき台を検討しているところでございます。これについては一定程度整理ができましたら、前の議会で申し上げていますが社会福祉委員会のほうで、児童福祉専門分科会、そういった部分でまた検討をしていきたいと考えています。

○新垣新委員 この条例の中に、社会福祉士はなかなか難しいものであるし、市町村の公務員でしたら、こういった試験とか通りやすいと思いますし。例えば待機児童解消のために、もっと学校の教員が準的な保育士みたいな形で待機児童を解消しようとか、そういう感じの形の中で、市町村の公務員の出向職員をここに配置してほしいのです。家庭訪問に行くときも、児童相談所と警察が必ず一緒に行く。そういった条例もしっかりつくってほしいのです。県警は子供たちを守りたいという立場で、やる気はあります。今、県警は待っているだけです。だからそういった形で、まずは子ども生活福祉部が、この教育委員会と関係機関とすばらしい条例の制定から、国の動向もわかるのですが、自分たちの沖縄という形でつくってほしいのです。前も言いましたが、ある程度段階的に医者の診断とかあれば、殺人未遂罪という形、抑止力も持たないとはっきり言って治らないですよ、これ。そういった、だめなものはだめだと言っていかないと、現場も、周りも、社会も大変ですよ。当事者、糸満市だったからよくわかるのです。ですから、その問題において部長、市町村の出向も、厳しい条例化ですね。国でも考えています。殺人未遂罪だと、国会議員も動いています。これはもう与野党を超えて入っています。ですから、沖縄をどう考えていくかということも、ぜひ形を、頑張っていきたいということと、専門家を入れたこの社会福祉委員会で検討をする考えがありますか。こういった虐待に、すごい専門家は実はいっぱいいるのですよ。どうですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 県警との連携につきましてですが、県のほうでは以前にも御答弁しています。平成19年1月に県警と協定を結んでおりましたが、これについてはやはり情報提供の範囲がもっと広くとるべきという考えのもと、今まさしく、改定の作業を進めているところでございます。100%全件ではないのですが、かなりの部分の情報を県警と共有する方向で作業を進めているところでございます。

○新垣新委員 一番大事なことは100%情報提供をして、児童相談所と警察、学校も子供たちの体を見るということです。警察だったら子供たちの体を見れるのですよ。そこまでやらないと、守れる命が守れなくなって、万が一、大惨事になって、また痛ましい事件を繰り返すものですから、この虐待児における情報があった場合、児童相談所とか警察がちゃんと体も見るという条例もつくってほしいのです。暴力を振るう、たたいた親が一番悪いのですから。子供たちをたたくということは殺人未遂罪です。そういった体もチェックするという条例を今後つくっていただけませんか。実は大阪府は条例もないままにやっていますよ。大阪では警察と児童相談所の連携は、情報提供されてここまでやっていますよ。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 警察との連携が、やはり虐待の未然防止や早期発見が特に重要と考えていまして、そういう意味では、いわゆる身体的虐待とか性的虐待とかといったものに関しては今、県警と進めている作業の中では、100%に近い情報提供になると思います。ただ、虐待も種別がございまして、例えばネグレクト。家の中がいわゆるごみ屋敷ですとか、不潔な状態になっているとかといったものまで含めての全件提供となると、やはり県警の対応に適さない部分もはっきり言ってございます。そういった適さない部分は別として共有を図っていくというような、より実務的に、子供の命、安全を守るという点での共有はしっかりやっていきたいと考えています。

○新垣新委員 ぜひお願いがあって、市町村にも出向職員で子供たちの命を守るという形で頑張ってほしいのと、この陳情者から名護にも、北部地区にも置いてくれと。僕は早急に立ち上げるべきだと思うのです。そうすることによって、いろいろな形で救える子供たちの命も、一時保護もふえると思っているのです。そこら辺の管理はどうですか。これ、もう直ちに動くべきだと思いますが、いかがですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 いわゆる陳情の中でも児童相談所の増設ということの趣旨でございます。やはり、児童相談所を設置するということになりますと、それ相応の体制を整えて、職員も配置して対応をする必要がございます。そういう意味では、増設についてはやはりその実現性とか効果的な設置が可能かどうかも含めた慎重な検討が必要と思います。ただ、これについては、これも陳情の中にございますが、中核市である那覇市に児童相談所の設置を求めております。県としても、そういった形で児童相談所の設置箇所をふやして、県の児童相談所の負担をより北部とか離島とかというところにも向けていけるような形でも取り組んでいきたいと考えています。

○新垣新委員 ぜひ、頑張っていただきたいと思います。
続きまして同じく49ページ、陳情平成30年第56号「魂魄の塔」内部の遺骨の確認に関する陳情。この問題、陳情者に説明されましたか。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 昨年の文教厚生委員会が終わりまして、12月末に魂魄の塔の管理者である一般財団法人沖縄県遺族連合会と意見交換を行って、その件についてまだ調整しているところでございます。

○新垣新委員 ですから、調整しているとはどういう意味なのか。遺骨がないとここには書かれて、あるという証言があるし、一体全体何なのかという形で、文教厚生委員会は戸惑いがあったのです。例えば摩文仁の国立公園に一時保管してあるとか、そういったものもあるのではないかとか、情報の提供でとか、そういった説明も受けたのですね。一体全体、どうなっているのですか。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 遺族連合会としましては、やはり同じ遺族として、遺骨を探したいという遺族のお気持ちはよくわかるのですが、中央納骨堂へ転骨作業をした2人ほどの職員から証言がありまして、象徴遺骨のみを残して、ほかの遺骨を全て中央納骨堂に転骨したと。その転骨した中央納骨堂からさらに国立墓苑に移されているわけですが、そういうことで遺族連合会としましては、魂魄の塔の中には遺骨はないということもありまして、今は少し調整をしているところです。

○新垣新委員 それに関連しまして、この慰霊塔、石碑の問題は今、市町村で調査していると一般質問でもおっしゃっていたのですが、これいつごろに結果が出ますか。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 今、委託調査をしていまして、そういう状況のデータを本年度中にとって、それから少しこのデータを分析とか、今後の対応とかも考える上で、その辺を整理してということを考えています。

○新垣新委員 ぜひ、このデータをいち早く情報があったらすぐ、速やかに教えてほしいのと、部長、お願いがありまして、糸満市の本当に悩みの種ですが、戦争がなければ慰霊塔、石碑の問題が発生しないと。次男、三男が土地もあるが、企業誘致もやりたいが、この石碑等の問題で企業誘致とかホテルとか、さまざまな形で戦後被害が、戦後処理がまだ終わっていないのですよ、糸満市の三和地区というところが。私はそこの出身なものですからね。地域の方々は、もう所在不明になっているこの慰霊塔、石碑がいっぱいあると言います。ですからもう償っているのですよ、もう二度と戦争をしてはいけないという気持ちは県民みんな心一つですよ、戦争をしたいという人は一人もいませんから。ぜひ、またこの国立墓苑に向けて、この慰霊塔、石碑を、整理統合・移転させてほしいのです。その件に関して、遺族会の関係者とも意見交換会をして、地域が認めるならばいいよと、宮城会長のほうとも私は意見交換してきているのです。ですからその辺に関して、特段の配慮をお願いしたいのですが、いかがでしょうか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 慰霊塔、慰霊碑につきましては、やはり管理者の思いは非常に強いと思います。現在、その管理者の意向も含めて調査しているところですので、そのデータも踏まえまして検討してまいりたいと思います。

○新垣新委員 ひめゆりの塔とか白梅之塔といった大事なものは、管理者がわかっているところは残すものは残して。ただ、もう高齢化社会で管理もできない、亡くなっていると。何が何だかわからないという問題で、非常に地域が困っているのです。住宅もマンションもつくりたいが、投資話もあっても、糸満市にとって戦後がまだ終わっていないのです。ですから、この問題もぜひまた検討をしていきたいと今おっしゃっているので、ぜひ頑張っていただきたいと強くお願いいたします。
最後に、同じく13ページ、陳情平成28年第157号の認可外保育園に関する陳情。文教厚生委員会にも陳情者が来ていただいて説明もあったのですが、今年度、認可外に対する予算の措置、また無認可、認可の格差是正という県としての支援の形はどう変わっているか。今年度と対前年度の比較を伺います。

○久貝仁子育て支援課長 認可外保育施設がこれまで認可の補完的役割として果たしてきた役割は十分県も認識しています。認可外に対しては、認可化移行のための支援をしています。これは施設整備から運営費の補助、あと質の確保ということで、給食費の補助であるとかといったことをしております。今年度は幾つか拡充をしておりますが、まずできるだけ認可化に移行してほしいということで、認可化する際、施設ができるまでの運営費を補助しております。これについては、現行では公的価格の約2分の1を補助しておりますが、これを3分の2に拡充をして、できるだけスムーズな移行を促しています。もう一つは研修事業がございまして、研修を受けると13万円のお金を園に支給しています。これは園に必要な遊具であるとか、いろいろな安全に配慮した道具であるとか、そういったものをやっておりますが、これをさらに17万円プラスして、30万円に拡充して、より安全の高い、例えば床の張りかえとか、少し予算のかかるものも整備するとか、あと大型クーラーを入れるとか、そういった形で、質の確保に資するような内容を平成31年度に予定しているところです。

○新垣新委員 本当にこれは年々拡大していることは高く評価します。ぜひ認可化に向けた取り組みを市町村とも連携して、この問題の改善に向けてぜひ努力と成果を期待して頑張ってください、という形で質疑を終わります。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 陳情に関する説明資料の39ページ、陳情平成29年第127号です。こちらの陳情の要旨のほう、介護事業所ですが、他産業と比べて給与が低いため募集しても人が集まらず、労働条件が悪くなり離職者がふえるという悪循環に陥っているという現状で、県の処理方針の中の介護従事者の処遇改善についてですが、40ページです。介護報酬の中で処遇改善加算として措置されており、当該加算を取得するよう事業所に対し指導、助言を行っておりますというようにあります。当該加算を取得するよう事業所に指導、助言ということですが、この詳細について、制度の仕組みをお聞きしたいと思います。

○長浜広明高齢者福祉介護課長 現在、介護職員1人当たり月額3万7000円相当の加算が受けられることになっています。その加算を受ける際に、事業所が手続上、賃金体系の整備であるとか、研修の計画・実施であるとかといったものを整備することになっています。届け出の際、事業所が届け出しやすいように、県ではコンサルの派遣であるとか、直接、事務指導をしたりしながら、昨年も予算を組んで実施しております。今年度もそういった指導をしていくということで実施しているところです。

○次呂久成崇委員 今、石垣のほうでも、施設のほうはできているが、やはりこの従事者のほうが不足していて、例えば定員が40名のところに従事者が確保できないために15人とか、20人とかしか入所ができないとかという現状もあったりとかして、そこでやはり従事者の人材確保は本当に大事ではないかなと思っているのです。人材がいないから確保しないといけないのですが、人材が現場にいないのに、事業所のほうで先ほど言った人材確保のための研修とかを実施するためにまたそのときに人が抜けるという現状は、少し矛盾があると思います。そこら辺は、県の支援という形ではどのようなことをしていますか。

○長浜広明高齢者福祉介護課長 県では、離島の人材確保として、介護事業所が島外から講師を招いて研修を実施したり、あるいは介護福祉士であるとかといった方を島外から島内の事業所に雇用する場合に、その旅費であるとか、定住のための敷金、礼金を上限20万円で支援しております。またさらに今年度から離島高校生の介護職初任者研修を実施しておりまして、53名の初任者研修の修了者が出ています。すぐにということはなかなか難しいことがありますが、少しずつでもそういった従事者を確保できるように対策をとっていきたいと考えております。

○次呂久成崇委員 今、高校生の取り組みはもちろん私も評価しているのです。ただ、この間説明に来ていただいたときにも少し話したのですが、介護奨学生。新聞奨学生がいるように、介護奨学生、介護施設で働きながら給料をもらいながらやっていくということが今、本土のほうでもいろいろ民間も取り組んでいるという情報も少しあるものですから、やはりこの2025年問題もありますので、ぜひ県としてもこの介護従事者の人材確保、育成、そういう奨学生制度も、やはり民間の事業所の皆さんともこういう相談をしながら、こういう制度づくりを県も積極的にやっていただきたいなというように思うのですが、いかがですか。

○長浜広明高齢者福祉介護課長 県では裾野を広げるといいますか、小・中・高校生の職業講話であるとか、オープンキャンパス、あるいは進路指導の先生にそういった介護の状況を説明したりして、介護の裾野を広げるための取り組みを行っています。また、委員がおっしゃるように、事業所とも毎年度意見交換しておりますので、そういった中でも事業所の意向等も確認しながら進めてまいりたいと考えております。

○次呂久成崇委員 ぜひお願いしたいと思います。
次に、同じく55ページ、陳情第28号の学童の問題です。これについて、幾つかお聞きしたいと思います。一般質問でも取り上げましたこの学童の支援事業ですが、やはり今、県のほうでは課題として、やはり利用料が高いと。その課題に対して、やはり全国並みにこの公的施設を活用した学童クラブをふやしていく、促進していくということですが、全国平均84%で、沖縄県も今、頑張ってやっていて、平成29年度の報告ではたしか十何%だったのが、今35%まで来ています。この取り組みは、やはり頑張っているなというように感じるのですが、ただ、この公的施設を活用するというところで、この利用率をどれぐらいの目標まで持ってくるのかということは、県では定めていますか。公的施設を例えば、一般質問で今、県内では公的施設を活用しているものが452カ所中156カ所で35%ですよ。今、促進していますよね。それを全国並みに持ってくると言ったら、やはりあと倍ぐらい、百五十、百六十ぐらい公的な施設を活用していかないといけないのですが、それを年間でどれぐらいずつ整備していくとか、何年度には何%まで持ってくるという目標は県では設定していますか。

○久貝仁子育て支援課長 現在の黄金っ子プランでは、クラブの数を幾つつくろうという目標を立てていました。これについてはこの期間中にクリアをするのです。しかし、今の次呂久委員のお話は、クラブの利用者がどれぐらいかということだと思うのですが、これは違いますか。
 公的施設の利用率ですね。公的施設の割合をもっと向上させるような取り組みをすべきではないかという趣旨の質疑だと思いますが、確かに今、民間サイドの施設、事業所もございますので、例えば県内小学校270カ所以上ありますが、そこに全て施設をつくっても、恐らく高い割合になれるかどうかはよくわからないのですが、公共施設の利用率というよりも、やはり登録できない児童数をいかにして減らしていくかということで、この定数の見込みをきちんと市町村の計画を踏まえて整備していくというような方向で県としては今考えております。ただ、今言ったように割合を高めていくということは工夫をして、学校にできなければ公民館に設置したりとかといったことも含めて対応をしていきたいと考えています。

○次呂久成崇委員 沖縄県のこの学童クラブは、やはり民立民営で、それが全国的に見ても圧倒的に多くて、民立民営、また民間施設を活用しているからこそ、利用料が高いわけではないですか。ですから、登録できない児童数を減らすことももちろんそれも大事ですが、まずは公的施設を活用していくという方向でしっかり目標を持っていかないと、利用料は下がってこないのではないかなと。いつまでも負担軽減にはつながらないと思うのですが。

○久貝仁子育て支援課長 もちろん公的施設の活用によって、全体の利用料金を下げるということもございますが、現行の民営民設のクラブに対しても、さまざまな補助メニューがございます。例えば、送迎に係る運営費とか、職員の処遇向上のための費用であるとかといったもののメニューはたくさんございます。市町村によっては、いろいろな財政事情等もあるのですが、こういったメニューを活用し切れていない市町村もやはりございます。ですので、県は部長を中心に、実際に首長さんを訪問して、この事業についても説明をして、クラブの公的施設の事業だけではなくて、運営に係る部分の補助メニューをどんどん活用していただきたいということもお願いをして、それによって公的だけではなくて、民設民営の部分の利用料金を減らすような、全体的な取り組みを連携してやることが必要だと思っています。

○次呂久成崇委員 今、市町村の話も少し出たのですが、2020年度から基準緩和で、放課後児童支援員等の配置について今2人以上の義務づけがありますよね。それが、1人でも容認ということで、今その基準緩和に関して、やはり全国的にもいろいろな意見書が提出されたりということがあります。これに関して、今、処遇の処理方針の中で、県の処理方針としては、やはりこの放課後児童支援員の複数配置は適切であると。しかし、この地域の実情によって職員配置されるということもやはり重要だというようにあるのです。都市部はなかなかあれですが、やはり離島など、そういうところで人材確保は、やはり少し厳しいところがあるのですよね。その中でのこの支援員の確保を、県として市町村とどのように連携をしてやっていくのかというところと、あとこの処遇改善に関しても、先ほどあったのですが、何か例えば市町村との処遇改善に関して、どうしても市町村の事業というような位置づけがどうしても少し強いような感じがして、県のかかわり方は、どこまで実際に今市町村と連携がとれているのかをお聞きしたいと思います。

○久貝仁子育て支援課長 市町村との連携については、さまざまな会議等も通じて呼びかけをしていますし、事業メニューの利用も促しています。この放課後児童健全育成事業は、やはり国、県、市町村、3分の1の補助ということで、やはり市町村にとっては少し負担感が確かにございます。ですので今、公的施設の利用促進、一括交付金を使って他県にない取り組みはしています。あと離島においては、確かに放課後児童支援員が確保できないということがございます。人材の確保については、おっしゃるとおり、引き続き市町村とも意見交換をして、例えば保育関係ではいろいろな研修事業をするなど県としてできることをやっています。その中にも支援員の研修等もありますので、そういったことも含めて、人材の確保に努めていきたいと思います。

○次呂久成崇委員 来月はまた小学校の入学があって、この小学校1年生の壁の問題がありますよね。これで市町村によって、この学童の取り組みは物すごく格差があるなと思うのですよね。先ほど言ったように、国、県、市で、事業費も3分の1ずつ、温度差もかなりあって、その中でまずこの実施している市町村数をお聞きしていいですか。

○久貝仁子育て支援課長 この事業を使っている市町村は27市町村ございます。

○次呂久成崇委員 その中で、例えば待機児童数は、市町村の取り組み方、また把握の仕方によって少しばらつきがあると思うのです。学童の入所の窓口は学童クラブですよね。なので、この待機児童が入所するというところで、いろいろな待機の概念も市町村によって多分違うと思うのです。そういうニーズ調査はできているのでしょうか。

○久貝仁子育て支援課長 確かに市町村の取り組みにばらつきは多少あります。確かに実際は、学童クラブに直接申し込みをするわけです。ただ、待機児童のカウントとしては手を挙げたが、入れなかったという人たちを拾って、待機児童としてカウントをしています。県もできるだけ市町村の関与をするようにということで、これは国も通知を出していますし、こういったことは統一した取り組みとか、公的な場合はある程度、市町村の関与も出てくるのでしょうが、こういった民間の場合の連携は、市町村も積極的にかかわるように、これは県も引き続き市町村に対して指導もしていきたいと思います。

○次呂久成崇委員 この待機児童のものもそうですが、ぜひ、市町村でばらつきがあるものは一定程度統一して待機児童の基準をきちんとつくっていただきたい。それで、どれぐらいの学童の待機児童がいて、それに対してこれからどれぐらいの整備が必要で、人材も確保しないといけないというような、第2期の子育て支援の事業計画をこれから策定していくと思うので、そのときに絶対必要だと思うのです。ですから、先ほどの公的施設を活用した目標設定がどれだけかも含めてですが、そういうところに多分つながってくると思うので、ぜひこの市町村との連携もしながら、待機児童の基準もしっかりと一定の統一を考えていただいて、どれぐらいの目標、また児童数、そして人材を確保するというような事業計画をぜひ策定していただきたいなと思います。

○久貝仁子育て支援課長 まさにおっしゃるとおり、我々はその方向で進めていきたいと思っています。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
照屋守之委員。

○照屋守之委員 陳情に関する説明資料の57ページ。新規の陳情第31号の平和の礎に関する陳情です。この中にある沖縄戦で亡くなられた方々の人数ですが、県の9万4000人というものと、5万5000人という、これだけ数字が違いますね。なぜ今、この上原さんがそういう形で、問題提起をされているかも含めて教えていただきたい。この人は、ここに書いてあるように、平和の礎を考えたのは自分だということをおっしゃっているようですが、こういう内容については恐らく県の行政とこれまで何らかのいろいろなやりとりも含めてのことなのか。そのことも含めてこの数字の御説明をお願いできますか。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 陳情者とは、この礎の件、それから一般戦没者数についてのやりとりはやってきておりません。そして、陳情者が世界日報を執筆している中で、陳情者は今回5万5000人ということをおっしゃっていまして、それで数字が違うのではないかということで今回、陳情が出されていると受けております。陳情者がアメリカで発見した1945年2月22日の臨時国勢調査の記録がどういうものかはわかりません。9万4000人という県の公式に出している推計値ですが、沖縄戦で戸籍などを焼失して実数をつかむことはもう不可能に近いということで、推計値を出しておりまして、昭和19年12月の県人口と沖縄戦が終わってからの昭和21年1月現在の沖縄県の人口の差をもって計算して算定した数字が9万4000人となっております。

○照屋守之委員 こういう数字は我々もその当時生きているわけではないが、わからなくて、ただ公になって発表されるこの資料とか、礎も二十四万幾らかとかということになっております。今のようにアメリカで発見した1945年2月22日の臨時国勢調査の記録という部分と、今、県が根拠にする、実数をつかむことは不可能に近いのだがそのような形で数字が9万4000人ということは出たということが理解しにくいです。だからどうするのですか。県はアメリカのことについてはわからないと言っているが、これだけ問題提起されたら、しっかりそういう裏づけも含めてやらないといけないのではないか。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 陳情者は1945年2月22日の国勢調査と言っておりますが、こちらが出している県人口はそれから2カ月前の1944年12月の数値となっておりまして、ほぼ人口の数値に違いはないと考えております。

○照屋守之委員 人口の数値に違いはない。実際にアメリカの発表されたこの臨時国勢調査を、やはり県として調査をしてどうなっているかということをやらないといけないのではないですか。わからないでは済まないでしょう。それと、この数字がほぼ同じなのに、一方は9万4000人、一方は5万5000人ということもきちんと整理しないといけないのではないですか。倍近いですよ。こういうことが新たに事実として出てきたら、そこはこれまでのそういう数値的な公表もさることながら、その陳情者が提起するその根拠、その数字も含めてやはり県がしっかり検証をして、これまでの内容とこの違いをきちんと県民に説明する必要があるのではないですか。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 少し説明不足でした。総務省の統計局によりますと、資源調査法に基づく人口調査が1944年2月22日現在で、本県も含め実施されました。そして陳情者が出している1945年2月22日にも同じものが計画はされたが、実施には至らなかったということになっております。

○照屋守之委員 私はそれを聞いているのではないです。今の話だと、この1945年2月22日の米国で発見した臨時国勢調査の記録は実際になかったということですか。そう言いたいわけですか。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 はい、そのとおりです。

○照屋守之委員 ということは、この陳情者はこの臨時国勢調査という記録がないのに、このように陳情の中で趣旨を説明して、議会にこれが出ているということですか。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 陳情者が言っている1945年2月には、そういう国勢調査はされていないということです。

○照屋守之委員 これはアメリカで発見したと陳情者は言っているわけよ。アメリカでは確認したのですか。あるいは陳情者に対して、きちんとこのようなものはなかったという確認はとれているのですか。陳情の要旨の中身が事実と違うということになると、それを県が否定ということになると大変ですよ。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 アメリカで発見されたと陳情者が述べていますが、一応、1945年2月22日に総務省統計局が人口の調査をする計画をしていて、実際はやらなかったと。1944年2月22日では実施されているということです。

○照屋守之委員 これは、陳情者を呼んで明確に調べてください。我々は参考人招致で、後で確認しましょう。委員長、参考人招致でお願いします。

○狩俣信子委員長 後で検討します。

○照屋守之委員 これはアメリカでと言っていますから、今、日本でその当時、我々もわかりませんが、この陳情者がこういう形で具体的に言っているというようなことの裏づけをまず米国に問い合わせして確認をしてください。事実を確認して、陳情者に対してこういうことはありませんという。そう言い切るのであれば処理方針でそういうものを入れたらどうですか。何で曖昧なものについてちゃんと受け付けをして、内容を確認してとするのですか。この陳情の中身の処理方針と、そういう事実はありませんみたいな感じのことを本来やるべきではないのか。非常にややこしいです。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 陳情者は、戦没者数は5万5000人を超えることはない、それから沖縄県民の3人に1人、あるいは4人に1人が亡くなったとの県の公表を改めるようにというような要望となっておりますので、数値についての処理方針ということで回答をしているところでございます。

○照屋守之委員 終戦から七十数年間も経過をして、このことについてはほぼ皆様方、県の発信するそういう情報で県民は理解をしております。それぞれが独自でいろいろ調査をしながらやるということもありますが、上原さんみたいな形で歴史を検証しながら具体的にやるという人はごく一部です。ですから、そういう方々が七十数年間もたって、このような問題提起をされていることについて非常に我々もどうしたものかということです。先ほど、陳情の3分の1がどうのこうのと言うのだが、そこはこの米国で発見した1945年2月22日の臨時国勢調査の記録が根拠になって、先ほど皆様方が言っていたように、いつからいつまでの、不可能に近いのだが、この数字をはじき出して出した9万4000人というようなものがあって、この上原さんも全くそのとおりなのでしょう。だからこの辺、5万5000人だから、その当時の人口からすると3分の1、4分の1についてはそぐわないから、そのような表現はやめてもらいたいということですよね。ですから陳情の趣旨がそういうことだから、皆さん方がその根拠にしているものについて、独自で調べて、アメリカと言っているのですから。陳情者にもそれは具体的にどのようにやったのですかというようなものでやって、それを合わせた上で皆さん方は処理をする、議会にも出すということなのではないですか。我々、その根拠がないと言われたら、では陳情者が間違っていたのかというような話になるからおかしくなる。

○大濱靖平和援護・男女参画課長 県の推計値も、人口統計調査の人口の基礎数値を用いて推計を出していますが、陳情者が申し上げている臨時国勢調査の記録も確認したいと思います。

○照屋守之委員 お願いします。これは少し継続して勉強しましょう。執行部は陳情者も呼んでください。委員長、我々も参考人として呼んでこれは確認しましょう。これ、今、公になっている9万4000人という数字が、陳情者は5万5000人と言っているわけですよね。このような独自の根拠のもとにこうでしょと言っているわけです。そうすると倍ぐらいの差があるわけです。だから、今まで公表されている数字と、この陳情者が示すものの根拠、県の根拠を含めて照らし合わせて整理をする必要があるのではないですか。今の世の中、例えばここに50名いて、私が外に行って100名いましたと言ったら、文教厚生委員会に100名いたことになるわけでしょう。私がそう言って、100名と言ったら100名になってしまうのです。その根拠は何かと言ったら、ほかの人が、いやいやそうではないよと、40名しかいなかったよという。ですから、非常にこういう数字というものは怖いのです。曖昧なのですよ。今は1000名いても2000名いたと平気で言う時代ですから。ですから、そういうものを含めて、これはしっかり一緒に勉強しましょう。部長、頼みますよ。上原さんも呼んで確認してください。どうですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 陳情者から今、1945年2月22日の臨時国勢調査というお話がありましたので、県としましてもいろいろ調べました。ネットなども調べましたが、どうにもこれはヒットしないというところもありまして、総務省の統計局に確認したところ、先ほどの課長が答弁したとおり1945年2月22日にはやる予定だったが、やらなかったということも出てきたものですから、これが一番確からしいのかなということで答弁させていただいているところではございます。昭和32年に先ほど申し上げましたように、一番近い戦前の人口と直近の人口等をもとにいろいろ推計値を出したところでございますので、これは昭和32年からずっと使ってきた数字でもございますので、やはり慎重な対応は必要かと思っております。ただ陳情者が、このアメリカで見つけたというところがございますので、そこはやはり陳情者に確認して、どういう数字だったのかというところは意見交換してまいりたいと思います。

○照屋守之委員 よろしくお願いします。委員長、やはりこれだけ議会にこういう形で、アメリカで発見した根拠も含めて数字が5万5000人。今までは9万4000人という公表ですから、そういうことも含めてぜひこの陳情者を参考人として呼んでいただきたい。

○狩俣信子委員長 後で検討します。

○照屋守之委員 よろしくお願いします。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。
○狩俣信子委員長 再開いたします。
午前に引き続き、質疑を行います
質疑はありませんか。
金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 まずは、新規の陳情からです。陳情に関する説明資料の51ページ、陳情第21号で、NPO法人関連の陳情でありますが、処理方針のほうには、県としては事業年度終了後3カ月以内に報告書は提出することとなっている。さらに3年以上提出しない法人に対しては認証取り消しを行っているということでありますが、陳情者の陳情から見ますと、もう少ししっかりとしたチェックをしなければいけないのではないかという訴えであります。毎年この事業年度が終わった後の報告を、皆様は把握されているのでしょうか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 処理方針にあるように、事業年度が終わりましたら3カ月以内に事業報告書等をNPO法に基づき、提出していただくことになっております。ただ、ここにありますように、法人から提出がない場合には督促などをして、できるだけ出すようにということで促しているところです。

○金城泰邦委員 これは本来、毎年報告されるべきものだと思うのですが、3年を限度に、例えば1年目、2年目出していなくても、それはそれで3年目まで通っているのですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 未提出が生じた場合には、電話やまた督促の文書などを発送することによって提出を促しているところですが、NPO法人の提出ができない理由というものが、例えば公共的な、公益的な事業の実施に時間をとられてしまって、法律で提出する、作成すると定められている書類の時間が追いつかないであるとか、また法定の事務を担当する人材が確保できないなど、そのため書類作成に時間を要しているとかというところもあって、そういった意味で、こちらとしては督促もしますし、また提出できるように支援を行っているところです。

○金城泰邦委員 あと、記の2には、決算報告書などは、消費・くらし安全課に提出されたものと、法務局に登記されているものが一致しているかどうか調査すべきであるということに対しての方針としましては、適正に実施されているものと考えておりますということではあるのですが、実際そういったものはチェックしたりはしているのですか。もう大丈夫だろうという見込みで見ていませんということなのか、どうですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 NPO法の中で、チェックをすべきというところで、この事業報告書などが提出された場合ですが、まず提出された書類の内容そのものというよりは、形式要件的なところをチェックするような仕組みになっているところです。具体的な事業の中身というよりは、どの様式が出ていて、また公益的な事業と収益的な事業が分けて計算されているかなど、そういったチェックポイントなどに基づいて、県としては確認をとっているところであります。

○金城泰邦委員 ちなみに、県の消費・くらし安全課に出されたものと、法務局に登録されているものが一致しない場合はどうなるのですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 提出された報告書などが明らかに誤っているということであれば、それは県としては真実の内容を明瞭に表示したものを提出してくださいということで指導することとなります。

○金城泰邦委員 皆様の職員でチェックする、対応をする数が多いと大変だろうとは思ったりはするのです。ちなみに、県内ではこういったNPO法人はどのぐらい登録されているのかを教えてもらえますか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 約520団体が現在、認証登録されております。

○金城泰邦委員 その520団体が、ちゃんと毎年報告があるかとか、そういった内容がちゃんとしているのかとかというところまで、実際、皆さんの課で全部対応をしているのですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 NPO法の中でチェックすべきだという形であるチェックポイントについては、こちらのほうで確認をとっているところです。

○金城泰邦委員 当該陳情において、陳情者からの御意見も伺って対応しているとは思うのですが、そこはまたそういった要望というか、そこもきちんと聞き取りをして、今後より改善していける分があればやっていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。答弁をお願いします。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 今、御指摘のあったような形で、県としてはこういった、県からの指導が必要な部分についてはしっかり取り組んでいきたいと考えております。

○金城泰邦委員 あと、ページさかのぼって継続の陳情ですが、同じく39ページにあります陳情平成29年第127号の、先ほど次呂久委員からもいろいろと御指摘があった介護関係です。記の3の方針に、介護従事者の処遇改善については、介護報酬の中で処遇改善加算として措置されておりという方針が示されておりますが、これは実際にこの介護職の方が全て報酬加算がされたというように認識しておられますか。

○長浜広明高齢者福祉介護課長 処遇改善加算については、事業所からの申請に基づいて、例えば要件がございまして、職員の資質向上のための研修の実施であるとか、資格に応じた昇給する仕組み等の整備をする必要がございます。そういった書類を整えて県に提出することになります。今、この手続をしている事業者が全体の1741事業者のうち1577事業者、約90%が今、処遇加算を受けている状況です。県においては、こういった申請がまだない事業所に対しまして、平成29年度からコンサルの派遣であるとかといった手続の指導であるとか、そういったことを実施しております。これもまた今年度も継続して、事業を実施して、次年度も実施していきたいということで取り組んでおるところです。

○金城泰邦委員 申請している事業者が1577事業者あるということですが、そこで従事している職員がその申請どおりにきちんと処遇に加算されているかどうかということを、実際確認される方法はとっているのですか。

○長浜広明高齢者福祉介護課長 実績報告を事業者が提出しますが、その実績報告の点検であるとか、実地指導時の介護職員へのヒアリングを通して、事業者より説明があったか、あと明細を確認しているか等を行っております。管理者に対しては処遇改善の職員への周知方法についての確認であるとか、管理者に席を外してもらって任意に介護職員から処遇改善の説明方法についての確認等を行っております。また、処遇改善加算が支払われているか、介護職員から直接確認も行っております。これは、実地指導のときに行っている状況です。

○金城泰邦委員 そういった介護の現場で働いている方の中には、処遇改善とは聞いてはいるが、実際には月々の給与に反映されていないケースがあったりすることを聞きます。場所によっては、毎月の給料ではなくして、年に何とか賞与という形で支給され、そこから保険料やいろいろ引かれてしまって、これでいいのかというような声も聞くものですから、そこは皆さんのほうでしっかりと、指導、助言というよりは、指導、監督までやってほしいなと思うのですが、いかがですか。

○長浜広明高齢者福祉介護課長 先ほどの実績報告であるとかといったときに審査をするとか、実地指導のときにしっかりその確認を行っていくとかといったものを通して、しっかりと介護職員にそういった加算が行き届くように指導をしてまいりたいと考えております。

○金城泰邦委員 ぜひそういった現場から声があったりとかといったことがある場合には、ぜひ指導、助言だけでとどまらず、指導、監督までしっかりとやっていってほしいと思っています。先ほどのNPOの話もありましたし、こういった法人の話についても、申請が本当に申請されたとおりの内容なのかどうかという中身の確認まで、もう必要なのだろうなという事例が幾つか入っております。そこは皆さんのほうできちんとやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 まず陳情に関する説明資料の51ページ、新規の陳情第21号から。今、金城委員も質疑されました。この陳情者の意図は休眠NPO法人等、事業報告書が未提出のNPO法人に対する対応について求めるものですので、例えば今520団体ほどがあるということでした。47都道府県の中でもこういうNPO法人に対する罰則を設けていないところが結構あったりするようですが、沖縄県は今ここの対応については、3年以上未提出の法人に対しては認証取り消しを行っていますと書かれております。沖縄県がこれまでに認証取り消しを行った件数はどれぐらいありますか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 直近で言うならば、平成30年度は28件の認証取り消し、平成29年度は8件、平成28年度は18件の認証の取り消しを行っております。

○亀濱玲子委員 この取り消しの対象になったところは、内容の報告がきちんとなっていないということに関してですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 内容というよりは報告書自体が提出されなかったことに鑑みての取り消しとなっております。

○亀濱玲子委員 この陳情者の、まず最初に過去5年間と平成30年度においてという、例えば定款であったり、役員名簿であったり、保管すべきものとされるものを延長してほしいという要望をされているわけです。これに対して県は、平成28年度のNPO法改正に伴い5年に延長したところというように答えているところですが、平成28年度の改正ですから、では平成25年、平成26年、平成27年までかな、それはもう対象としては取り扱えない状況だというように判断していいですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 平成28年度のNPO法の改正においては、平成29年度以降の事業報告書については5年に延長されておりまして、平成28年度以前の事業報告書については閲覧期間は3年のままとなっております。なので、県においてはこのNPO法の趣旨に基づいて、県としての事業報告書の保存については、平成29年度以降の文書については5年というように考えているところであります。

○亀濱玲子委員 これは例えば県として方針を、今現在あるものを保管するというようなことには、例えばこの27年とか26年とか、あるものについては保管するというような考え方を持っていらっしゃいますか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 繰り返しになりますが、県においては、NPO法の趣旨に基づいて、法の規定に基づいた取り扱いをしていきたいと考えているところです。

○亀濱玲子委員 なるほど。県の条例があるわけではないので、何に基づいてというと、このNPO法にというように照らして判断するしかないわけですが、先ほど課長が、金城委員の質疑に、県の指導が必要な部分については指導をしていきたいというように答えております。この陳情者が過去5年、もしも今できる可能性があるものが平成29年度からなのかな、平成29年、平成30年としたら、この法務局の登記情報だとか、出した書類にふぐあいがないかという調査をしてほしいということがこの陳情者の意向です。ここに皆さんのお答えは、事業報告は証明書を確認して適正に事業が実施されているものと考えておりますというように答えているのです。しかし、この陳情者は調査をしてほしいというように希望をしているわけですから、これは県がこの事業について透明性を担保するためにも、ぜひ調査を各担当部署に指示していただいたら、より県の仕事としても明快になるかなと思うのです。この調査をするということに関して、いかがでしょうか。これを実施していただきたいと思います。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 NPO法のそもそもの設立趣旨というものが、市民による社会貢献の活動を促進するための法律となっていることから、この法律の考え方においてはできるだけ行政の関与を抑制するというような立法趣旨があります。そういった意味で、県としてNPO法人に対して説明しなさいというような促すことなどはできるのですが、県として直接調査、検査するといった場合には、このNPO法の所管である内閣府においては高いハードルというか。実際、都道府県がNPO法人に対して調査などを行うに当たっては、例えば警察当局や検察当局において何か立件がされた場合などといったときに都道府県にそういった権限があるというような考え方が平成15年に示されているところがあります。それを踏まえまして、県としては、なるべくNPO法人に対しては、市民に対して、県民に対して、疑義等があるようであればしっかり自主的に説明をしてほしいということで促すような形で取り組んでいきたいと考えているところです。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。NPO法人は本当にそうです。市民が自由な活動を本当にやりやすくするという意味ではとても力を発揮するものだと思います。ただ、市民から県に通報があって、その場合は当然指導も監督もしなければいけないと思うのですが、県として市民からの通報でそういうことを行ったという事例はこれまでにありますか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 NPO法が施行されて20年になるのですが、今までのところ県ではそういった事例はありません。

○亀濱玲子委員 後で課題とは何ですかと部長にお聞きしようと思っていたのですが、恐らくNPO法人が抱える課題は例えばNPO法人が野放しで、監督や指導が本当に十分できていない中で、不正に運用をされていくことがないようにという意味ではとてもいい形ではあるが、これを県はきちんと指導をしていくということに関してはやはり必要でしょうし、透明性のある活動を県はしっかり監督する必要が私はあるかなというように思っております。なので、ぜひ今、陳情者が言っている報告書と、もともと持っているものの符合しないものについて、そんなに大層な時間や何かがかかるようなものではないと思うので、このチェックをかけるという意味では、県がまずやってみていただく。調査をかけて、県民に対して説明が果たせるような、透明性が担保できるような調査をされたらいいのではないかと思います。部長、いかがでしょうか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 今、御指摘のありましたNPO法人をめぐる課題ですが、やはり問題点などもありまして、20年前にNPO法が施行をされて、その後NPO法人に関する課題が出てきたときに、NPO法を所管する内閣府においては3年ごとの法律の見直しを行っているところです。その中では、内閣府としては都道府県から寄せられた課題というところで、具体的には現在のNPO法では休眠状態の法人への対応や監督がやりづらいところがあるとか、また立入検査を実施するための相当な理由の解釈について、都道府県が検査に入るには少しやりづらいところがあるなど、この法律に関するいろいろな課題についてはまた内閣府のほうにおいて、現在また検討などもされていると聞いているところです。

○亀濱玲子委員 多過ぎて大変ということがあるかもしれませんが、こういう取り組みはどうでしょう。県から事業を受託している事業所に限って調査をかけるということは可能ではないかというようには思うのですが、これに関してはどうですか。

○上間司生活企画統括監 NPO法人への事業委託については、県の事業でも各部局でいろいろな事業を委託しているところでありまして、県で把握している―今のところ平成29年度ですが、58の委託事業がございます。その委託事業ですが、やはり県が事業を委託する場合におきましては、提案された事業内容及びNPO法人がこれまでに類似の事業等をやってきた実績などといったことも総合的に勘案しまして判断して委託しているところであります。ですので、NPO法人の所管である私どもとしては、こういった観点からそれぞれが、処理概要にありますように、適正に判断をしているものと考えているということにしております。

○亀濱玲子委員 このことに関しては最後にします。そうです、しておりますですよ。しておりますなので、58事業というとさほど多くないですから、ここに書かれていることはそんなに大層なことではありません。報告書と法務局の登記情報が一致しているかということに関して言うと、これは調べることはさほど難しいことではないと思いますので、これはぜひよろしくお願いいたします。
もう1件、同じく53ページ、新規で陳情第24号の2を何点か聞かせてください。児童相談所に係る要望で、この方はとても具体的な陳情を挙げられております。私たちが議会でも取り上げております、児童相談所のマンパワー不足を挙げております。一番気になることが、私は今の千葉県の事件でも、父親の取り調べが進むにつれて新たな事実がどんどん上がり、そして再逮捕、再逮捕というようになるということは、この子がどれほどの長い期間、こういう状態を救われないで来たかということのあらわれだと思うのです。そのときに、宮古の事件でもそうですが、自治体と児童相談所が、どう連携をしているかということがいつもとても気になっているのです。今ここに皆さんの処理概要で、市町村等の関係機関との連携、体制の強化に努めてまいりますというように書かれておりますので、これを具体的にどういうことを指してそのようにお答えいただいているかを教えていただきたいと思います。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まず基本的には児童福祉法の定めに基づいて行っているわけでございますが、平成28年度に児童福祉法が改正されまして、児童相談所の役割としましては一時保護、それから臨検、捜索、それから市町村の後方支援、そういったことを中心に児童相談所のほうが持っている権限や専門知識を必要とする事案について、児童相談所のほうで対応をしています。市町村につきましては、住民に身近な自治体として、虐待の未然防止ですとか早期発見も含めて、母子保健や子育て支援サービスを活用した支援を行っております。県としましては、こういった市町村の取り組みについて専門性の部分について支援をするという必要があると考えておりまして、市町村の職員を対象としました家庭児童相談ですとか、母子、福祉等に関する研修を実施して、市町村の体制強化と専門性強化についての支援を行っているところでございます。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。41市町村によって窓口の状況は少しずつ差があるというようには思いますが、これが24時間体制で駆け込める場所が、実はそれぞれの市町村に行くとやはり十分ではないという相談を受けていて思うのです。なので、この充実と連携が大事かなと思って聞かせていただきました。
 それともう一点、この陳情者が、例えば北部圏域に、名護市あたりに1つ児童相談所を置くべきだという要望を持っているわけですが、これについてはいかがでしょうか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 北部圏域につきましては、確かにコザ児童相談所のほうが管轄しておりまして、圏域が広いという課題は確かにございます。その上で、県としましては、児童養護施設であるところのなごみに委託をしまして、名護市のほうに児童家庭支援センターという児童相談所の業務の一部を補完するような機能を担っていただくような機能を設置しております。ただし、基本的にはいわゆる一時保護ですとかといった児童相談所の権限といったものは児童相談所しか持っておりません。ただ、そうなりますと、やはり児童相談所でも基本的には県警、各警察署との連携をより強化しまして。明らかに県警のほうがネットワーク的なものはしっかりしたものがございます。児童相談所の設置については、将来的な部分としての検討課題になる可能性がありますが、当面はどうしても必要性から考えますと、やはり県警との連携をより強化することで、そういった緊急な対応が必要な事案については対応を強化していくと。その取り組みを優先的に行ってまいりたいと考えております。

○亀濱玲子委員 希望してすぐできるものではないということはわかります。将来的にはというようにおっしゃられたので、ぜひ近い将来というように近づけて検討していただきたいと思います。
1点、この具体的に書かれている那覇市に対して児童相談所の設置を働きかけていくということですが、これについては具体的に、喫緊でどういう目標を持って働きかけていこうと考えていらっしゃいますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 中核市におきましては、児童相談所が設置できるというようになっておりまして、現行、中核市で児童相談所を設置している市のほうが全国的にはまだ2市にとどまっている状況でございます。国のほうとしましても、中核市の児童相談所設置については、より推進をしていくという方向にございます。県としましても、やはり児童相談所の体制の面、それから現状の業務の厳しさということも踏まえますと、やはり中核市である那覇市に対しては、児童相談所の設置が望ましいというように考えておるところでございます。また、具体的な働きかけはこれからでございますが、やはり今伺っているような話では、那覇市につきましては、次年度から子ども家庭総合支援拠点を新たに設置するというように伺っております。それをさらに拡充していただく形で、児童相談所の設置に向けて取り組んでいただけないかということについては、働きかけを進めていきたいと考えています。

○亀濱玲子委員 マンパワーのことについてもお聞きしたい。離島の八重山、石垣の課題と、マンパワーが本当に足りているのかという点だけお答えいただけたら終わります。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 離島の宮古、石垣につきましては分室を設置しておりまして、どうしてもマンパワー的には、児童相談所の本所と比べますと非常に体制的には十分とはなかなか言いがたいところがございます。ただどうしても、児童相談所の抱える事案の件数との関係で、配置できる人数はケースの数とのバランスがあるのでどうしてもそこに今以上の体制を置くということは、児童相談所全体の体制面からも厳しい部分がございます。その中でまたさらに地域に密着したところに相談所があるということは、家庭を支援する上ではとても有利ですが、一時保護などの介入を行う面では必ずしも有利とは言えない部分もございまして、その部分はやはり児童相談所の本所と連携体制をいかに強化していくかというところが課題であると考えています。

○亀濱玲子委員 皆さん頑張ると書かれていますので、ぜひ早く体制強化に取り組んでくださいますようによろしくお願いします。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
末松文信委員。

○末松文信委員 きょうは何か重複するような感じはしますが、先の金城泰邦委員、それから今の亀濱玲子委員からありました内容です。
陳情に対する説明資料の51ページ、陳情第21号、新規のNPO法人の件です。ここで書いている要旨の中で、全国ニュースでも休眠NPO法人の関連事件が報道されていると。本県でも同様な問題が起きている可能性があるということですが、ここの休眠NPO法人とは、どういう法人を指しているのでしょうか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 NPO法においては休業という制度はないのですが、このNPO法人を設立した後に、何らかの理由で活動をしていない法人について、一般的に休眠NPO法人というような言い方をされているところでございます。

○末松文信委員 登記・登録はしているが、事業をやっていないということですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 はい、そのとおりです。

○末松文信委員 全国ではそういう休眠状態にあるNPO法人をどういう形で活用しているのかわかりません。しかし、陳情者からの話としてこの問題があるという指摘ですが、これについては承知しておりますか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 休眠NPO法人をめぐる事件ということで情報として持っているところが、例えば、活動をしていないNPO法人を買い取った方が、その後、この法人名義の口座を詐欺に悪用したケースなどというものが報じられているところであります。

○末松文信委員 県内にはこういう実態はあるのですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 県内ではそういった実態は聞いてはおりません。

○末松文信委員 それで、今までも御指摘がありました。今お聞きしますとこのNPO法人は520団体あると言いますが、これだけのものを管理するのも大変でしょう。しかし、まずはきちんとしたNPO法人という法人組織を運営していただくためにもチェック機能が必要ではないかというように思っています。これについては各委員からもありましたが、もう一度答弁いただければと思います。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 県としましては、やはりこのNPO法の趣旨にのっとった形で、法律で与えられているところの権限の中において、NPO法人に対しての働きかけなどをしていきたいと考えているところであります。

○末松文信委員 しっかり頑張って管理していただきたいと思います。
次に、同じく53ページ、陳情第24号の2、児童相談所の話ですが、先ほどの説明ですと中核都市である那覇市はこれを設置できるという言い方でした。これは設置義務規定ではないのですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 御質疑のとおり、現在は義務ではございません。

○末松文信委員 先の議会であったかと思いますが、中核都市に移行するときに、那覇市は独自に保健所を持つことになりましたよね。それと同じような形で、今回の児童相談所についても那覇市独自に設置するということについては、どのように考えておられますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 中核市の児童相談所設置が義務化されていないことについては、各県の事情があるというように伺っています。国のほうでも、義務化を含めた検討はされているようでございますが、やはり県によっては中核市に設置をすると、県の児童相談所が権限の所管がとても小さくなってしまうと。人口のアンバランスが生じてしまうために、なかなか義務化できないという事情もあると伺っています。ただ、沖縄県の場合は、中央児童相談所と那覇市の状況からしますと、中核市としての那覇市が児童相談所を持つことによって、中央児童相談所の負担の軽減と、今課題であります北部とか離島に対する体制の強化といったところも含めて検討をする可能性が高まりますので、県としましてもやはり中核市である那覇市については児童相談所の設置が望ましいと考えておりまして、そのための働きかけを今後行っていきたいと考えております。

○末松文信委員 今それを伺うのは、那覇市が中核都市としてそれを設置していただければ、県全体として北部にも設置できる可能性が出てくるのではないかと思ったのです。そこで伺いたいのですが、この児童相談所を設置するに当たってどのぐらいの陣容が必要ですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 基本、その陣容の考え方というものが、数字的なものであるわけではないのです。基本的には児童相談所につきましては、いわゆる家庭の相談に応じて、まず相談を受け付ける相談班という体制、それからさまざまな自立の支援を行う自立支援班という体制がございます。大きくはこの2つの体制になります。状況によっては一時保護を行うための一時保護所といったものも必要になってまいります。一時保護所は必要に応じて設置することになると思いますが、この相談班と自立支援班というものが基本的な児童相談所の体制ということになります。

○末松文信委員 今、2カ所設置されているわけです。そこでは今マンパワーが足りないという話からすると、やはり陣容が足りないということですが、このニーズとのバランスからすると、今の状態はどのような状態にありますか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 特に虐待の件数が増加傾向にあることがございまして、なかなか児童相談所について、ニーズとのバランスがなかなかお答えしづらいところがございますが、国のほうでは、例えば児童相談所に配置する児童福祉司については、従来、人口4万人に対して1人というような配置の基準がございました。今般の虐待の件数の増加を受けて、国のほうではこれを3万人に1人に改めるということで、その分だけ児童相談所の児童福祉司の配置をふやす必要があるという状況がございます。

○末松文信委員 そこで伺いたいのです。中南部は今設置されているからいいのですが、名護を中心とした北部地域において、どのぐらいのニーズがあって、この設置の必要性は皆さんどのように考えているのか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 児童相談全般に対するニーズは、どの地域でもあるというように考えております。ただ、児童相談所の体制の中では、やはりケースについてはそれぞれの児童福祉司が担当しますが、そのケースのいわゆる評価といいましょうか、それは複数体制で行う必要があると考えています。それぞれ、スーパーバイザーという経験の豊富な児童福祉司、それから法律とか医療に関する専門職といった職も配置する必要がございます。ですので、いわゆる今、御質疑にもありましたが、小さい規模の児童相談所をあちこちつくるよりは、一定程度の陣容をそろえたしっかりとした体制の児童相談所の体制強化を図りながら、市町村や警察署との連携を強化するという方法が今の段階では望ましいのではないかと考えているところでございます。

○末松文信委員 県内、本島においてのバランスを考えると、やはり北部にも一時保護所は必要ではないかというように思うのですが、その辺はいかがですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 まず、一時保護につきましては、現在、必要に応じて警察の協力を仰ぎながら、緊急的な対応をしながら、なおかつ一時保護を預ける場所としましても、児童相談所の一時保護所が中心でございますが、状況に応じて近隣の児童養護施設のほうの委託も活用しながら保護を行っているところでございます。現行、北部にあったから保護がおくれたとか、そういった事案はないというように伺っています。そのことも含めて、やはりどういった課題があるかといったことは、児童相談所とよく相談していきたいと考えております。

○末松文信委員 やはり県民からすると、身近にあったほうがそれはいいことに決まっていると思うのですがね。ちなみに、今2カ所あるのですが、ここに係る経費はどのぐらいになっているのですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 児童相談所の関連予算ということで、これは予算特別委員会のときにもお答えしましたが、平成31年度の当初予算の合計額が約3億7818万4000円となっております。

○末松文信委員 ありがとうございます。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 陳情に対する説明資料の51ページ、陳情第21号の特定非営利活動法人の件です。いい機会ですので少し勉強させていただきたいのもありますが、聞きたいのもあります。このNPO法人は20年前から、会社の設立とは違い、立ち上げやすい、いわゆるボランティアの延長で設立をしてきたような背景があると思っています。まず、この設立の認証はどこが行っているのか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 沖縄県内においては、県の子ども生活福祉部消費・くらし安全課において認証の手続をとり行っております。

○平良昭一委員 このNPO法人の効果というものは、この設立認証を行っただけで可能なのでしょうか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 効果というものは、NPO法人化に伴うメリットのことですか。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。
金城真喜子消費・くらし安全課長。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 県に対して、NPO法に基づく必要な書類を提出して、それにおいて要件がそろっているならば認証するという形をとります。その後、法人はこれを登記することによって有効となります。

○平良昭一委員 普通の商業法人の設立、会社法と同じような手続を踏むということで理解してよろしいでしょうか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 まず、NPO法における法人設立において大事なことは、非営利的なことを社会貢献活動にしっかり取り組むことがメーンであることが第一の要件になりますので、それを満たした上で、必要な書類が提出された場合に、設立の流れになっていくものとなっております。

○平良昭一委員 今、非営利の活動目的だということでありますので、当然私が最初に言った、ボランティアの活動を中心とした団体が金もうけをしちゃいけませんよという内容の中で、これまで設立をしてきたものが本来の形だったと思うのですよ。私が言うことは、商業法上の会社の法は、あくまでも営利を目的とするものでありますので、そこの違いははっきりとしているということで理解していいですよね。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 NPO法においては、主となる目的は非営利活動ということが目的となっておりまして、そしてそれとは別に、収益活動も行うことは可能となります。ただし、収益活動において生じた利益については、非営利的な公共、公益的な活動に充てるということが条件となっております。

○平良昭一委員 わかりました。であれば、国や県、市町村の事業を行うことも可能ではありますが、その中でやはり公費を使うものの中での事業を委託する、公募を行うという形になるわけですから、当然透明性がないといけないものであって、一つのこれまでの指定管理や、あるいは公募をするときの条件と同じようなものが整っておかなければいけないというような中での、公募の体制が整うというように私は理解しますが、それでいいですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 NPO法人の法人化の要件と、県や市町村が公募をする場合の、それぞれの事業に沿った要件、性質などによって内容が一致するかどうかは、またそれぞれであると考えております。

○平良昭一委員 陳情者の中身を見てみると、私なりに理解したところは、いわゆる今、消費・くらし安全課の中で設立認証をして、届け出をして、認証を受けたら登記をしてNPO法人が設立するという形の中で存在すると。その中で、各市町村の、県の、国の事業を応募したいという流れになるわけですよね。その中で、消費・くらし安全課に出したもののいわゆる定款あるいは役員等のものと、公募を受けるときの、各それぞれの事業所に対する公募の基準が全く同一ではないというような言い方をしているのですよ。それに対して、同一性がないといけないのではないかというように私は理解しているのですが、そういうシステムになっていますかということをまず聞きたい。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 消費・くらし安全課に提出される事業報告書等は、NPO法に基づいた内容、項目となっております。また、それとは別に、国、県、市町村において公募を行う場合においての必要なところは、求められる課題についてどういった提案ができるかなどをしっかり法人として提案できることが求められているのかなということで、この法人の設立認証のために求められるものと一緒かどうかということはそれぞれあると思っているところです。

○平良昭一委員 そうであれば、消費・くらし安全課に対して、いわゆるNPO法人の役員の変更、あるいは名称、目的の変更等が当然登記するときには来るはずですよね。それが、公募の際の事業所あたりに、同一のものが確実に行っていますか。全く違うような目的の会社に委託しているような状況があり得るのではないかなと思うのです。

○上間司生活企画統括監 先ほど私が申し上げてありましたように、県が例えばNPO法人へ事業を委託する場合もあるわけですが、これは事業部局において、先ほどの繰り返しになりますが、事業内容あるいは過去に類似の事業を実施したかどうか。大事と思われることは、やはり各部局で委託する事業ですので、この事業が果たしてこの委託先の団体として、事業実施可能かどうかということを踏まえて、通常の場合は例えばコンペとか公募してから、たまたまこれがNPO法人の場合もありましょうし、あるいは民間の普通の事業所の場合もありましょうし、いろいろな場合がありますが、そういったことの審査を経てやっているところであります。先ほど金城課長が答弁したことは、やはりNPO法人につきましての、我々が所管する範囲内では、やはりNPO法あるいは国が示した方針がありますので、その方針にのっとって適正にこれが届け出をされているか等を踏まえて対応をしているところでありまして、基本的にはそれがその事業部局で、そこが整合性がとれているかどうかということは、その当該団体が実施しているところであるというように理解しております。

○平良昭一委員 確かに、それぞれの事業の現場の担当が公募するものの中での書類を審査してくるということは、これは当然でありますよ。しかし、それ以前に、設立の認証するところは消費・くらし安全課。そこが520団体を全て掌握しているわけですよね。そこにあるものと、公募をするものとの事業所の中での食い違いがあるのではないかということも言っているのです。それに対することは、各事業所の公募をする事業の窓口だけに任せていいのですかと聞いているのですよ。だからいわゆる休眠状態のものがあったりとかして、全国的に最近NPOのニュースというものは、ほとんど犯罪に使われているものしか報道されていないですよ。非常に危惧するような状況に来ていることは、20年たってこのNPO法に対して見直しするところに来ているということはもう事実ですよ。会社法と違って、クリアが簡単なものだから、いずれはそういう時代が来るなと僕は思ってはいたのですが、案の定、今のような現状が来ていると思う。これは憂慮すべき問題だと思います。であれば、これまでとは違ったようなチェック機能が必要になってくる時期に来ているわけですよ。国任せではない、自分たちの事業もする、各市町村の単位の中でもやる、いわゆるボランティアの延長でやってきているわけだから。当然、地元の方々にやらせてほしいということは願いですよね。これ当たり前の話ですよ。しかし、抜け道となってしまうと困るよということ。そこをチェックする機能を、今後はどうつくっていくかということの僕は陳情だと思いますので、それに対して今のような答弁では、各窓口に任せますということだけでは、消費・くらし安全課に対しての設立の認証に同一性がなくなってしまうことに対して、少し危惧するところがある。

○上間司生活企画統括監 平良委員がおっしゃることは理解できます。やはり我々行政の立場とすれば、まずはうちとしては先ほど課長が答弁したNPO法の趣旨にのっとった手続に応じて適正にやるということがまず一つ大事なことかと思います。あと各部局でも、NPO法人に対しまして委託する場合がございます。私、先ほど平成29年度、58事業と答弁しましたが、それはそういったチェックをするというよりも、我々が把握しているNPO法人に対して県としてどのぐらいの規模で事業が委託されているのかを把握する観点から、各部局に照会して取りまとめたものでありまして、事業部局が行う事業のチェックの項目がそれぞれありますので、それがどういった項目かなということも気にはなりますが、県としましてはNPO法に関しましては出された書類については基本的には公開しておりまして、内閣府でも全国的に公開されております。そういうことで、そういったことの趣旨を踏まえて、各部局においては適正に対応していただきたいなとは考えているところであります。

○平良昭一委員 先ほど買うという話も出てきましたので、休眠状態のNPO法人がいわゆる不正の温床になってしまうような状況が最近出てきている。しかし今、陳情者が言うように、事業を行えば事業終了後3カ月以内に報告書を出さないといけないわけですよね。せめてこれはチェックすることができるわけですから、報告書を出さなかったとき、それに対しての罰則はありますよね。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 先ほどお伝えしたところですが、3年以上、事業報告書を提出しないといった場合には、職権において認証を取り消すということを行っております。ただそれまでに何度か、何回も電話なり、文書なりで提出するようにということで督促は続けているところであります。

○平良昭一委員 先ほど、平成30年度に28件取り消したと言いましたよね。事業を行って報告がなかった、3年以上報告していないとなると、まあ法改正になりましたので5年以上もありますね。その中で、平成11年から多分NPOの設立が始まっていると思うのですよ。その中でそれを含めて520団体だと思いますが、休眠状態にあるもの、要するにずっと報告していないというものは休眠状態ですよね。その中で、まだ解散、清算結了の登記がなされていないというものも含まれて520団体ということですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 済みません、少し言葉が、私のほうが足りなかったと思います。事業報告書を提出する、しないということと、休眠状態にあるということが少し異なっていまして、こちらが休眠NPO法人をどのように確認しているかというと、毎年提出される事業報告書において事業実績がない、事業活動がないと記載して事業報告書を提出している法人を休眠NPO法人ということで確認しているところです。休眠NPO法人は、活動はしないが、かといって事業報告書を提出していないわけではない。済みません、少し変な言い方になるのですが、活動していないという事業報告書を毎年提出しているというNPO法人も中にはあります。

○平良昭一委員 これは、わかりました。であれば、3年以上にわたって事業報告書の提出を行っていないところは、県が職権で抹消することができるのですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 NPO法の権限の中で、そのように規定されております。

○平良昭一委員 その場合の書類の保管期限はありますか。決められていますか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 NPO法人の認証を取り消した場合の書類の保存期間は20年となっております。

○平良昭一委員 最後に聞きたいのですが、陳情者の記の3がありますね。決算書等の差しかえが自由なので、差しかえ前後の事業報告書と決算報告書等を保管し、信用性・正確性を保つこと。これ、決算書の書きかえは日常茶飯事にやられているものですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 日常茶飯事ということではないのですが、一旦出した決算書について、後日このNPO法人において誤りがあった、修正すべきであったということを、総会等の手続、決議を踏まえて修正ということの決定をした場合には、それは消費・くらし安全課にこの書類の差しかえは行われているところであります。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。
平良昭一委員。

○平良昭一委員 どうしても会社法との関連の中で比べてしまうことが、私は間違っていると自分自身も思うのですが、かなり厳しいチェックの中で商業登記、会社法の中で設立しているような状況。また、法的にも取締役会を毎年開きなさい、株主総会も開きなさい、2年に1回は役員の変更登記もしなさいということの中で、やられている中で、同じ法的な予算の中で委託を受ける、公募を受けるような中での状況の違いが、NPO法は少しやわらかいと思って。趣旨はわかります。ただ、いざ何か問題が起こったときに、決算書を差しかえるとか、総会の資料をまた戻したりとかやり直すという中では、全国的に見ている、この不正の温床になっている、隠れみのになっているような状況が何となくわからないでもないのですよ。であれば、どういう形の中でこれからチェックしていくのか、消費・くらし安全課の仕事ももっともっと多くなるのかなと思ったりもします。ただ、国のほうでも、20年たってそれなりの対応を考えていかないといけないような状況になっていることも確かでありますので、そこは歩調を合わせながら、どうしてもこういう不正がないようなやり方をしていかないといけないと思っていますので、その辺は今後、仕事量は多くなるかもしれませんが頑張っていくしかないかなと思っています。
最後に、520団体今ある中で、3年間報告書を出していないNPO法人はどれぐらいありますか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 約30団体です。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 今ちょうど平良委員が聞いていたので、そこを少し聞かせていただきたいと思います。同じく51ページ、陳情第21号の記の3のところの処理方針です。総会等で意思決定を経てだったら、報告後の差しかえがあり得るという答弁があったので。このNPOの文書は公文書扱いですか。何なのですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 これはNPO法人の文書であって、県の公文書という位置づけではありません。

○比嘉京子委員 なぜかというと、先ほどから決算書の書きかえもありなのかという話から、それを総会をもってするのだと言うならば、総会等の議事録等も出してもらわないと、何がどういう間違いだったのかということで。一旦は出しておきましょうと。常に差しかえ可能だからと。NPO創設、法そのものはNPOをつくる方々の性善説に依拠しているのだと私は思うのですが、どうもこの20年たった今、かなり援用していることと、犯罪の温床ということも指摘されているのでお聞きしているのですが、このあり方をもっとまともなNPOが育っていくのかという考えに至るにはどうしたらいいですかね。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 今、御指摘のあった決算書類の差しかえについてですが、NPO法の法律にそもそもの差しかえの規定はない中で、実際たびたびそういった差しかえがある状況にあります。そういった中で、それがある場合には今後県としてはしっかり議事録などをとるような形で、確認をとっていきたいと考えております。

○比嘉京子委員 それはとてもいい答弁だなと思うのですが、今NPOというものを少し勉強させてもらっていると、私は一つには、先ほどから多くの方が聞いておられる記の1のところに、例えば先ほど平良委員が聞いた消費・くらし安全課のほうにNPO法人は届け出をしますよね。だけど、各部署からそこに委託をされるときのメンバーであるとかが違ってもいいということは理解します。要するに先ほど、別であってもいいということでしょう。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。
比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 だけど3カ月以内に1年間の事業報告等をしなさいというところで、その事業報告書と決算書も含めて、それと指定を受けた県庁内の、例えば58の部署に出す数字が違うということはおかしくないですか。指摘されていることは、この一致がないまま放置されているということがこの訴えだと思うのです。それにもかかわらず科料もない、罰則もないままに、同じ県庁の中で消費・くらし安全課に出している報告書と事業を委託されたところに出した報告書が違うのだが、ずっとそういうことを放置しているのだから、チェック機能を果たして、透明性を高めてくれませんかということがこの陳情だと理解しています。それは違っていいのですか。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。
比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 様式ではなくて、数字が一致しなくていいのですかと。様式が一致しないと言って、そのようにして見ていくのではなくて、様式も一緒に、あそこの様式もあればこっち、同じ県庁の中であそこに出したもの、こっちに出したものが違う。実際、訴えの資料を見させていただいたのですが、平成26年度の子ども・若者総合相談センター事業公募書類と、消費・くらし安全課の事業報告書と決算書は一致していないと。この事実は、皆さんは把握できていないわけですよね。今のところしようともしていないし。あそこはあそこでいい、ここはここでいいということでずっと来ているわけですよ。そこが問題ではないのかと。これ一例ですよ。でも、常にチェックはされていないわけですよ。消費・くらし安全課に出されているものと、各事業を指定した、委託した事業の決算書は違っていても誰もチェックしていないのだよということが、ここの大きな大もとの訴えなのではないでしょうか。それを放置していて、温床になっていないかと。きっと探せばいっぱいある可能性ありますよ。私は様式の問題ではないと思います。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。
大城玲子子ども生活福祉部長。

○大城玲子子ども生活福祉部長 今、NPO所管の部局としましては、やはりNPO法にのっとって手続はやらないといけないというところもありますので、細かい事業の内容をチェックということは非常に厳しい部分がございます。ただ、一方で県は、NPOに事業を委託して行っておりますので、事業を行う、私どもも委託しておりますので、この事業を委託する側としては、NPO法に基づいてNPO法人は実績報告書やそれ以外のいろいろな書類を公開しておりますので、その公開されている資料も見て、事業を行う側がチェックすべきものではないかというように考えておりますので、私どもとしては、事業を行うに当たっては、ちゃんとNPO法に基づく公開情報もチェックしてくださいというような注意喚起を庁内に図っていくということで対処したいと考えております。

○比嘉京子委員 一歩前進かもわかりませんが、そういうことでは私たちの税金がどう使われ、本当に妥当に使われているかどうかのチェック機能、我々もできないのです。議員もできないのです。そこにすごく責任を感じているのですが、そのこともあるので、どこがこれをチェックするのか、今NPO法というものを読んでいると、罰則規定もあるのです。沖縄県はその罰則規定さえもやっていないわけです。やっていない県にプールされて、公表されているのです。やっている県もあるのです。福島市なんかやっているわけです。そうすると、やはりこういうことを本当に、NPO法ができたときのスタートラインの、本当にそういういい意味で今、変質しつつあるので、先ほどからみんなが言っているように。ですから私はこれは、例えば県の、法にのっとった県条例が必要なのか、それにのっとってチェック機能をどこで誰がやるのかということも含めて、そういう出されていくお金がちゃんと透明性を持って説明ができるような内容で使われていくということをやらないと、どんどん皆さんのところでいろいろなNPOにお金を投げるわけですよね。そういうことを私たち、何のチェック機能も持っていないわけです。そこを、ぜひ今回を機にして、ぜひその条例が必要なのか、罰則規定をするにはどうすればいいのか、そういうことを、違う方法に使われないために、悪用されないためにどうしたらいいのかも含めて、ぜひお願いしたいと思います。多分、きょうは難しいと思うので。
 それと、先ほどからこだわっている法改正の前の平成25年、平成26年、平成27年までですかね。そういうものは、要望があればとか、例えば係争中であるとか、そういうときのためであれば、要望があれば、依頼があれば保存してくれるというようなことは可能ではないのですか。全部その規定にのっとって3年間ですということではなくて、ものによっては、それは保存しましょうということを、住民から提案があった場合には保存可能だというような考え方はできないでしょうか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 事業報告書の保存期間については、平成28年度以前は、3年というところはあります。ただ、どうしても保存期間を過ぎたものをほしいという場合には、情報公開制度にのっとって、その手続を踏まえて、公文書開示請求をしていただければ、コピーをとってお渡しするということは可能ですので、そういった対応になると思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 二、三お尋ねします。
同じく52ページ、陳情第21号のNPOの件、少しお尋ねします。会社法の話もされましたが、会社は営利を目的として法人登記を行って、そしていろいろ契約関係で事業活動を行っていくと。NPOについては、非営利をメーンとするということでつくられたということで、これが会社の法人登記ではなくて、県に認証をもらってそれから法務局にも登記をすると。でも、登記の中身については一般の会社と同じなのかどうかというところは、非営利ということで少し緩い部分があるのか、そこら辺はわかりますか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 組合等登記令に基づいて、基本的には会社などと同じような内容にはなるのですが、平成28年のNPO法改正に伴って、NPO法人の場合には、資産の総額は登記から削除されるという取り扱いになっております。

○西銘純恵委員 収益活動もできるということになってきたけど、登記からは資産は外されると。見えないようにということですよね、登記事項になっていない。もう一つは役員について、民間会社はちゃんと記載があると思うのですが、NPOも代表者、それ以外の役員もみんな、住所、氏名は入るのですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 NPO法人においては、代表者役員に関する住所と氏名のみが記載されております。

○西銘純恵委員 今のところを伺っても、資産額について登記からは外されたというところが収益ができるようになって、実際はそれが見えなくされたという部分は、ある意味では不正の温床になってきているという、全国でもそういうものが出てきたことにつながるのかなということを今、私個人の受けとめです。県が、金城課長のところで、NPO法人が申請をして、520団体あると。これはこれで、会社と同じように法人として認定をされて。もう一つ、各事業部署の記録の話のところですが、そこはそこで事業を個別に委託をするとか、仕事をやるという関係で、それはまた別の部署ですよねという話になっていることは確かですよね。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 済みません、少し補足したいのですが、先ほど登記の関係で、平成28年の法改正で資産の総額の登記が不要になったのですが、そのかわりに、貸借対照表をNPO法人がみずから据え置くなど、あと、公告が必要になるということで、代替的な取り扱いに変わっているところです。登記上は、省略はされたのですが、そのかわりに貸借対照表の公告が必要になるという措置がとられているところです。

○西銘純恵委員 貸借対照表は法務局に公開されるものになっているということでよろしいですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 法務局のほうではなくて、NPO法人の事務所であるとか内閣府のNPOに関するホームページなどに掲載されるような取り扱いとなっております。ですので、ネットで見ればどの法人の貸借対照表も確認できるような、公表された資料となっております。

○西銘純恵委員 県がそのNPO520団体が健全かどうかちゃんといろいろな報告もやっているかどうかというところを知るにしては、今の貸借対照表はホームページを見てからでないとつかめないという部分がもしあるのでしたら、やはり許可をして、その事業所を監督する立場にあるとすれば、きっちり毎年、毎年、NPOに対してどうなっているのかなと監督の立場が必要だと思うのですが、それはきちんととられているでよろしいのですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 指導、監督するに当たっての法的な根拠、権限がNPO法によるところですが、このNPO法の設立の趣旨からして、市民の自由な社会貢献活動を促すというところで、行政の関与が少し制限されるようなつくりにはなっているのです。

○西銘純恵委員 NPO法人は、法人税、所得税は払うのですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 公益だけをするNPO法人もあれば、収益事業も担うことも可能ではありますので、事業の内容によって課税が生じる、生じないということは出てくることになってきます。

○西銘純恵委員 代表者で最高の年収額はつかんでいらっしゃいますか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 県のほうに提出された資料の中では、一人の役員の報酬の大きい、小さいということはわからず、確認することは困難です。トータルとしての報酬金額を追うことは可能です。

○西銘純恵委員 代表者の届けがあるということで、やはりその事業委託を受けて仕事をする、複数名の事業を担うという方に、幾ら非営利といってもやはり就労をするということの対価がきちんと払われているか、そして代表者に一極集中して収益がいっているのかとか、そこら辺もとても気になるところがありまして、もし今後、調査が可能であれば、そこら辺も頭に入れて、実際、労働をする皆さんはNPOだから、ボランティアだからということで余り要りませんねと思ってやっているが、収益が上がったときにはそれがきちんとそういう分配がされているかとかということも大事な部分ではないのかなと思いますので、それは一応指摘をしておきます。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 NPO法においては、そこに従事する労働者に対しては、きちんと給料月額も払われることとなりますし、役員に対しては報酬を払うことも可能ではあるのです。ただし収益事業を行って利益が生み出されたときに、それをみんなで分配しましょうということは禁止されている事項になっているのです。あくまでも通常の給料月額や役員報酬の支払いという意味で、それが予算トータルにおいて管理費などが2分の1を超えないような形の制限などはされております。

○西銘純恵委員 わかりました。
同じく52ページ、陳情第21号記の2の処理概要ですが、委託をした事業担当課と、金城課長のところでの責任分担の話です。この処理概要では登記事項証明書などを確認して、この仕事をさせた課がちゃんと適正に事業実施されていると書かれていますが、その確認がしっかりとられていないのではないかというところなのね。だから、事業をさせるそもそもの課において、登記事項確認事項書を提出させるとか、そこら辺をもう一度チェックして、今後、「実施されているものと考えております。」ではなくて、実施していくというような立場でやれないかということです。それはできるのではないですか。

○上間司生活企画統括監 先ほど大城部長からも答弁させていただきましたが、事業部局で行った事業あるいはその書類、総括として我々、所管部局の、NPO法人さんが出された書類につきましては、やはり責任のある事業部局のほうで、事業を実施する側のほうでチェックするものであると考えております。しかし、先ほど部長のほうがおっしゃったことは、事業部局としてはやはり客観的に適正に実施されているものとは考えますが、やはり本日のような審査も踏まえて、総括している所管部局としては公開もされておりますので、当該NPO法人から出された書類がきちんと我々に出された書類と一致しているかどうかも含めて確認するように注意喚起を促していきたいとは考えております。

○西銘純恵委員 やはり所管課のほうが確認するようにということで、事業部局がたまたま58事業やったと、100やるかもしれないと、NPOの側がね、もっと事業がふえていくかもしれない。その仕事を契約していく、委託する課が、そこまでやっていないのではないかというところは、やはりチェックをするところは担当課というの、許可を与えるところではないのかということで、それで登記事項確認とかそういうもので役員なんか違いはないかを、契約をするとき、事業をさせるときにきちんとやっているかどうかを、もう一度投げるべきではないかということです。やっているものと思うではだめですよ。

○上間司生活企画統括監 事業部局が事業等を委託する場合の提出書類は、事業部局がどのような書類が必要かということを、通常、要綱とかいろいろ定めて公募いたします。この場合に、例えば我々に出された書類が必要ない場合もあるとは思います。ですので、我々所管課、総括課としては、どういった事業部局で書類が必要かは、わかる余地は今のところないのですが、やはり最終的に例えば契約に至るというように、このNPO法人が決まったときに、もしそのNPO法人の役員とか、そういった財務状況とかも含めて必要書類をそろえる必要があるときは、当然、我々に出された書類と一致しないといけませんので、その辺は事業部局のほうで、しっかり注意喚起して、注意してくださいよということが、やはり我々の立場であると思いますし、その意味で我々もちゃんと出された書類が適正になされているかをしっかり押さえて公表しているということを理解していただきたいというように考えているところです。

○西銘純恵委員 まだ甘いというところがあるので、ぜひもう一度やってほしいと思うのですが、水かけ論だから、一応これはもう終わります。
次に移ります。同じく37ページ、陳情平成29年第121号の保育、学童ですが、記の2のところです。夜間保育所や延長保育に対して拡充に取り組んでいるとありますが、5年前と比べてどうなっていますか。拡充に努めていて、数的にも入所児童数もふえたのかどうか。

○久貝仁子育て支援課長 前回との比較としては数字は持っていないですが、現状の数字を報告いたします。夜間保育については、実施している施設は3施設になっております。

○西銘純恵委員 延長保育は。

○久貝仁子育て支援課長 延長保育により夜8時以降も開所している保育所についても3施設となっております。

○西銘純恵委員 拡充されていないと思うのですが、いかがですか。四、五年前と全く変わっていないのではないですか。

○久貝仁子育て支援課長 今、御指摘のとおり、拡充はされていないです。

○西銘純恵委員 具体的に、やはりどこにどういう夜間保育が必要か、延長保育もどの地域でまだ弱いとか、やはりニーズを市町村はみんなつかんでいますよね。そういう意味では、拡充していくという立場をとっても、具体的に数をふやすような計画を持たない限りは、多分四、五年前と変わらないなと思いますので、これはやはり実をしっかりつけていただきたいと思います。次年度の計画はありますか。

○久貝仁子育て支援課長 保育所全体の計画も含めて、次期計画の中で夜間保育についてもニーズ調査を実施してまいります。

○西銘純恵委員 これから調査でしたか。夜間保育、延長保育も既にニーズ調査は終わっているものと思っていましたが。

○久貝仁子育て支援課長 ニーズ調査は今年度終わっておりますが、それを踏まえて次の計画に反映させるというような調整、検討をやる予定であります。

○西銘純恵委員 ニーズ調査が終わっているということは、数的につかんでいらっしゃるということでよろしいですか。夜間保育、延長保育、どれだけの皆さんが待っているのですか。

○久貝仁子育て支援課長 これについては、まだ集約はとれていません。

○西銘純恵委員 急いで集約して、急いで計画を立ててもらいたいと思います。
 同じく54ページ、陳情第24号の2の児童相談所の関係ですが、1点だけお尋ねします。那覇市に対して児童相談所の設置を働きかけていくということですが、この中央児童相談所の相談件数、那覇市民の相談件数は年間どれだけあるのですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 これは中央児童相談所の全体と那覇市でよろしいでしょうか。各種相談がございますが、中央児童相談所のほうで受け付けました平成28年度のトータルの件数が2524件、そのうち那覇市に係るものが1028件となっています。

○西銘純恵委員 中核市で持ってほしいということは、那覇市は人口が集中しているということもあり1028件の相談がある。また、那覇市が独自にやるとなれば、もっと身近に相談ということでふえる可能性が私はあると思っているのです。だから、そういう数字的な根拠も示して、那覇市が責任を持って児童相談所を設置すべきではないかというところで頑張ってもらいたいと思いますが、いかがですか。

○真栄城守青少年・子ども家庭課長 今、御指摘の認識は私どもも持っておりまして、やはり中核市である那覇市が児童相談所を設置することによって、那覇市にとってみれば、より地域に密着した支援ができるというように考えております。それも含めて、那覇市のほうとはよく相談、調整を行っていきたいというように考えております。

○西銘純恵委員 同じく56ページ、陳情第28号の学童保育です。職員複数配置の問題はとても重要だと思うのですが、放課後児童支援員の複数配置が適切であると考えている。だが、小さいところはそうはかなわないであろうというところで、どういう適切な配置とみなしているのか。やはり1人配置ということは、本人の問題もあるし、子供たちの安全の問題もあるし、まず、休みがとれないとかいろいろ職員の精神的なものも含めて、そういう業務のあり方は考えられないと私は思うのです。全く休みがないし、風邪を引いても何をしても、子供がいるからと休めない。そういうことは、だからこそ、子供の数は少なくても複数配置ということが言われていると思いますので、それはぜひ、参酌ではなくて、複数配置に頑張るというところで、何が足りないのかというところも含めて、そういう町村と相談をして、複数配置にもっていっていただきたいと思うのですが、いかがですか。

○久貝仁子育て支援課長 おっしゃるとおりだと思います。やはり児童の安心安全の確保、特に何か事故が起きたときに複数体制でないとなかなか対応できないということは想像できます。ですので、午前中の次呂久委員からもあったように、放課後児童支援員の確保とかといったものを市町村と連携して、引き続き対応していきます。

○西銘純恵委員 もう一つ。学童は、40人の暫定措置、いつからそれが義務化されますか。2020年ではなかったですか。そしたら、各市町村、今は学童をみんな受け入れているが、それがみんな足切りされるというような事態が一挙に来るのではないかと危惧していますが、これの対策はどうされますか。

○久貝仁子育て支援課長 今のお話は、1支援単位40名程度ということが基本的な人数ですが、市町村によっては、それを超える児童を受け入れている市町村があって、それは経過措置を設けて、市町村の条例でやっています。これが平成31年度に切れるということで、ではそれをどうするのかということですが、まだ延長も要望しているところです。しかし、国としてはこういった延長をさらに進めるとかということも、まだ方針が固められていないです。確かに40名を超える児童を受け入れている市町村もありますので、市町村の声もきちんと聞いてどういった対応ができるか、さらに施設整備を加速しないといけないですし、そういったことも含めてトータルで対応していきたいと思っております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
以上で、子ども生活福祉部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
○狩俣信子委員長 再開いたします。
次に、乙第23号議案沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
平敷昭人教育長。

○平敷昭人教育長 それでは、教育委員会所管に係る議案の概要について御説明申し上げます。
お手元の文教厚生委員会議案に関する説明資料をごらんください。
資料の1ページをお開きください。
乙第23号議案沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
本議案は、児童生徒数の増減等により、学校職員の定数を改める必要があることから、条例の改正を行うものであります。
議案の概要の下にあります平成31年度教職員定数等の表をごらんください。
県立高等学校を4080人、県立特別支援学校を1866人、県立中学校を44人、市町村立小・中学校を1万154人の合計1万6144人に改正するものであります。
なお、施行の期日は平成31年4月1日としております。
以上が、概要説明でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 教育長の説明は終わりました。
これより、乙第23号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
質疑はありませんか。
亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 1点だけ。教職員の数の増の4番目に市町村立小・中学校がありますが、主な理由に特別支援学級の増によるというように書かれておりますので、ここをもう少し詳しく教えていただいてもよろしいですか。

○古堅圭一学校人事課長 市町村立小・中学校につきましては、対前年度に比べて96名増員を図りまして、1万154名を予定しております。通常学級が57学級ほど減りますが、市町村立小・中学校においては特別支援学級が今年度に比べて178学級増加する見込みになっております。その関係で、教職員の先生方の数についても増員を図るということになっております。

○亀濱玲子委員 178学級増という内容について、なぜこんなにまでふえているのかを少し教えていただいてよろしいですか。

○古堅圭一学校人事課長 特別支援学級の増加の理由でありますが、増加する要因としては2点ほど考えております。
まず1点目。特別支援教育の理解、それから意識啓発による対象児童生徒が増加したということがあります。
それから、平成28年度に特別支援学級の設置の要件。これまで下限を3名ということで設定しておりましたが、その下限を撤廃したことによりまして、対象児童生徒が一人でもいれば特別支援学級設置が可能になったということになっております。
以上2点が、増加する要因と考えております。

○亀濱玲子委員 具体的にどういうことが広がった、項目対象児童が広がったのか。こういう子が対象ですという項目が広がった、何か具体的な変化がありますか。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 まず、ふえた背景については、今、学校人事課長から2つお話がありました。特に発達障害のある子供たち、とりわけ特別支援学級は、知的障害のある子供たちと、自閉症・情緒障害の子供たちの学級が一気にふえました。その中でも、自閉症・情緒障害の支援学級がかなりふえました。これは全国的な動きと同じです。この中に、自閉症は発達障害となりますので、その診断をされることも含めて、あと、発達障害を通して、障害の理解が広がって特別支援教育が推進されたことも背景にあります。

○亀濱玲子委員 これを見ると、例えば、特別支援学校の学級数が減っているではないですか。今おっしゃった知的障害の子がというような話がありましたが、この特別支援学校の学級数の減は、知的障害の子が普通学校の特別支援学級に通うことによる特別支援学級の増との兼ね合いもありますか。それは全く別ですか。

○古堅圭一学校人事課長 特別支援学校の学級が減少しているにもかかわらず、市町村立小・中学校の特別支援学級が増加する理由は何かということについてお答えいたします。主な理由は、特別支援学校全体で昨年度と比べて9学級減となったことであります。学級の種別につきましては、去年に比べて一般学級で1学級の増、それから、障害の重い児童生徒の在席する重複学級で10学級の減となっておりまして、通常の学校と特別支援学級を編制する場合のその基準が若干異なるところがあって、こういうことになっております。特別支援学校の生徒につきましては1人しか減っておりません。しかし、なぜ9学級も減になっているかという理由ですが、全体の児童生徒数としては昨年度とほぼ同じになっております。しかし、児童生徒数が6名から8名程度で1学級となる一般学級よりも、児童生徒数が3名で1学級となる重複学級数の減少の影響が大きいため、9学級の減となっております。一般学級と重複学級の1クラス当たりの標準規模が異なることが一番の大きな要因になっております。

○亀濱玲子委員 ごめんなさい、少しややこしくしてしまいました。もとに戻りますが、特別支援学級の増です。178学級がふえるが、教員は96名ふえるということです。相殺すると減もあるので、職員の数はそれで十分満たされるというような数の計算になるのでしょうか。

○古堅圭一学校人事課長 御指摘のとおりであります。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。一人でも学級が開けるということは、本当に何かすごく変わるというか、前進するのだなというように思うのですが、教育長、これはもしかすると年次、しばらくはふえていくというような見通しになりますか。

○古堅圭一学校人事課長 今後の特別支援学級数の見込みでありますが、近年、特別支援学級の児童生徒数、それから学級数が大幅に増加をしておりますので、当面は増加するものと考えております。ただ、特別支援学級の児童生徒数と学級数につきましては、新しく小学校に入学する新1年生の障害種別ごとの児童生徒数を正確に見込むことが非常に難しいということが一つと、対象児童生徒がお一人でもおれば、特別支援学級が設置できるというようなこともありまして、市町村教育委員会におきまして見込みを算出することが非常に難しい状況が続いております。具体的な学級数や増加がいつまで続くのかについては、正直申し上げて把握はできておりません。

○亀濱玲子委員 職員には臨時職員、正規職員とあると思うのですが、例えばこの先生方の数は、正規の職員で当たるというような数ですか。

○古堅圭一学校人事課長 お手元の人数につきましては、本務職員だけではなく臨任の職員も含まれます。

○亀濱玲子委員 もし後でこれがわかれば、どういう割合で配置されるのかが数だけでもわかるとありがたいです。なぜかというと、この特別支援学級にはさまざまな障害を持った子が、自閉症も含めていると思うのですが、それに当たる職員の必要な要件というものですか、経験だけではなく何かあるとしたら、本務も臨時もということが少しわかりづらいので、今そのように決まっているかどうかがわからないのですが、少し気になるところなので。一気にふえるのだが、対応する職員の資格といったら変ですね、教員の免許を持ってはいるわけだが、特段この障害に当たる先生方というものは配慮があるのか、配置することに何かあるのか教えていただいていいですか。

○大嶺悟学校人事課小中学校人事管理監 教員の配置につきましては、各学校長が校内にある特別支援学級が、どの障害種による学級で開設されるかによって、学校の中で免許状を持たれている方であったりとか、免許状は持たなくてもそういう経験があられる方等を考慮しながら、適切に学校の中で学校長のほうが配置していくことになりますので、こちらのほうとして、当初からこの方が特別支援学級を担当する本務です、臨任ですということの数としての把握は行っていないところです。ただ、学校現場においては、適切に学校長のほうで、各学校におられる先生方の中で免許状の状況であったりとか、専門性等を配慮しながら配置をしていっているというところと、また、各学校においても、校内研修等の実施を行ったり、各市町村教育委員会、教育事務所のほうにおいても、この特別支援学級の先生方を集めた研修会等を行いながら、特にまた発達障害とか、さまざまな障害種に応じた研修等を行いながら、個に応じたきめ細かな対応ができるような対応を行っているところであります。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 今、亀濱委員からも御質疑があって、少し角度を変えて質疑いたしますが、糸満市における心理治療施設、特別支援学校が今、市立となっております。先ほどの説明ではふえてきているという、私の去る12月の一般質問でも、待機待ちみたいな形で30名の待機からもう非常にまたふえてきている状況も糸満市の教育委員会からお聞きしまして、ひとつお願いしたいことは、もちろんこの条例には賛成しますが、県立として、もうそろそろ引き取っていただきたいなと思って、関連して質疑をいたします。

○横田昭彦総務課教育企画室長 平成31年度の大度分校への生徒の入学状況ですが、今のところ把握している中で小学生7名、中学生8名の合計15名を新たな生徒として大度分校のほうに迎え入れる予定をしております。その15名の子供たちですが、全ての子供たちが小・中学校の対象生徒で特別支援学校の生徒にならないということで、このまま大度分校のほうで、小学校も中学校も学びをさせていただく計画になっております。

○新垣新委員 ですから一般質問でも検討すると言っています。少しかみ合っていないです。待機がいるということも言っていないです。待機みたいなものが30名いると一般質問で認めているではないですか。ちゃんと言っていますよ。

○平敷昭人教育長 今、室長が答弁したことはほかの県で特別支援学校、県立で受け入れている児童生徒というものは、特別支援学校の生徒に該当する、法律の22条の3項に該当する生徒と認められたということで、そういう生徒であれば当然、県立特別支援学校の受け入れ対象になります。ただ、今、糸満のほうで受け入れている生徒の場合は、そのような生徒ではないものですから、特別支援学級、要するに障害の程度がそういうレベルなものですから、逆に通常の学校の勉強をやらないといけない生徒です。そうすると、答弁でもさせていただいたことは、もし今後、施設に入所する生徒の構成が特別支援学校に該当するような生徒がふえてきた場合は、まだ1人、2人の場合は施設内の特別支援学級という形でやるのですが、大部分がそういう生徒の状態になってしまった場合は、そこは県立の特別支援学校という形の位置づけにしてやっていく必要があると。要するに、あくまでも受け入れの児童生徒の状態によって、今後受け入れる生徒がそのように変わってくるのであれば、県立の特別支援学校という形に変わらざるを得ないと。その辺は、糸満市ともいろいろな協議会等でよく意見交換をしながらやっていきたいと答弁させていただいたつもりであります。

○横田昭彦総務課教育企画室長 委員から30名待機というお話があったと思うのですが、この30名ということは定員のことです。入れない子供は今のところゼロです。

○新垣新委員 糸満市に、もう一回行ってもらえますか。今の発言、大変な発言ですよ。本当にいると言っているのですよ、待機がいると一般質問で認めているのです。もう一回、糸満市の教育委員会とですね。本当に大度分校には待機がいる。ですから、箱物の増築も兼ねてと質問もしているのですよ、私。あのときの質問の中では認めているのですよ。もう一回、糸満市に行ってもらえますか。今、本当に大変な発言ですよ。

○横田昭彦総務課教育企画室長 今、質疑があった一般質問というものは、多分、糸満市の議会のことだと思いますが。

○新垣新委員 県議会でやっています。12月の質問で待機がいるということも認めていますよ。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。
新垣新委員。

○新垣新委員 今、いないという報告がありまして、1回糸満市に行ったらわかると思いますから、室長、ぜひ、このいないが、いましたとなりますから、ぜひとも、この待機児童の形でいるということで、糸満市の教育委員会は県立で即時に求めているのです。ですから、この対応に追われるという形も、専門等の問題も、一般会計から、交付金が入ってきてもふえていくものですから、子供たち、今この説明のとおりですね。この大度分校、もうニーズが高まってきていると言っているのですよ。ぜひもう一度、糸満市の教育長に、議会終了後、ちゃんと意見交換していただけませんか。現場の現状、待機がいますか、いませんかと。これだけですぐ変わりますから。

○横田昭彦総務課教育企画室長 おっしゃるとおり、糸満市の教育長と情報交換をもっと密にやりたいと思います。

○新垣新委員 本当に、23校の範囲内と言うのですが、糸満市としては確かにこの心理治療施設は必要な施設と認めています。ただ、あの場所という形で、観光農園がもう利用価値のない土地になって、今こういう形でもうたくさんふえてきていると糸満市の教育委員会からね、言葉もしゃべれない、精神に困ったという形で。この特別支援学級を全国的に言えば、時代の流れでは県立で引き取っているのです。もう一度これ、23校ではなくて、これは糸満市が望んでやったわけではないんです。県が国からの定めだからと糸満市を押さえつけたのです。だから、これはもう一度、教育長、横田室長と糸満市に出向いて、糸満市の教育長とちゃんと向き合っていただけませんか。再度、教育長の答弁を求めます。

○平敷昭人教育長 糸満市と情報交換、意見交換というものを密にやることは大切だと思いますので、その辺はしっかり意見交換等をやってまいりたいと思います。

○新垣新委員 もちろん教育長も行っていただけますよね。過去、教育長はいなかったと、糸満市も怠慢という形のあれもあったものですから。

○平敷昭人教育長 確かに私、一度しかお会いしていないです。その前にいろいろ室長とか意見交換して、詰めた中身を順次報告を受けながら、市長とも教育長とも関係部長ともお会いしました。糸満市の意向、県議会の意向、議決も存じ上げております。ただ、こちらとしては、そういう対象児童の関係でそういう整理をしていますが、今後の関係も踏まえて、引き続き意見交換とか情報交換をやりながら対応していきましょうということを話していますので、また今回の件も含めて、また先方の日程等も踏まえながら、少し意見交換、情報交換をやってまいりたいと思います。

○新垣新委員 ぜひ向き合っていただきたい。横田室長、先ほどは言い過ぎて済みませんでした、きつい言い方でした。本気ではないのですが、少し熱くなり過ぎました。ぜひこれは向き合って、一日も早く県立で、時代が、教育委員会の流れがおくれているということをお願いして、分野、分野でもうニーズが変わっていっていると。子供たちの質が、非常に厳しくなっていっていると。教育現場の関係者、教育委員会からそういった声があるものですから、真摯に向き合って、教育長が糸満市の教育長と、また横田室長がその問題等においても解決に向けて、課題点がまだあると言っていますので、ぜひ心からお願いして、この乙第23号議案に賛成しますのでよろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 教職員、今後ふえるのか、学級数、減っていくのかというところを分析されているのかというところでお尋ねします。県立高校、特別支援学校、中学校、市町村立と4つに分けてやっていますが、それぞれ3年間の学級数についてどうなっているか。伸びていっているのか、県立高校が8学級減と、次年度なったということですが、この3年間減り続けるということなのか、そうでもないのか。4つお願いします。

○古堅圭一学校人事課長 まず、県立高校のほうからお答えいたします。県立高等学校につきましては、平成29年度に6学級マイナスになっておりました。平成30年度は、対前年比7学級のマイナスになっておりまして、平成31年度についても8学級マイナスになる予定になっております。
県立特別支援学校につきましては、一般学級と重複学級にそれぞれ分けて御説明いたします。一般学級につきましては、平成29年度対前年比で16学級の増でありました。平成30年度になると、対前年比18学級の増、平成31年度についても、1学級ではありますが増となっております。それから、重複学級につきましては、平成29年度が対前年比1学級の増、それから平成30年度につきましては対前年比10学級の増、平成31年度については対前年比でマイナス10学級となっております。
県立中学校につきましては、平成28年に新しく設けられました球陽中学校、開邦中学校の学級数が増加しております。
最後になりますが、市町村立小・中学校につきましても通常学級と特別支援学級に分けてお答えいたします。通常学級につきましては、平成29年度対前年比で28学級のプラスでありました。平成30年度は対前年比33学級のマイナス、平成31年度については57学級のマイナスになります。特別支援学級につきましては、平成29年度が対前年比67学級の増、平成30年度は対前年比140学級の増、平成31年度については先ほどお答えしましたとおり、対前年比178学級の増となっております。

○西銘純恵委員 県立高校はマイナスが3年間続いたということでは、そんな状況が続くのかなということが推測されると。市町村立については、明らかに特別支援学級がふえていくということがこの3年間でも見えていますが、通常学級についてはふえたり減ったりがある。でも、2年連続で減っているのでまた減るのかなとも思うので、余り予測はつきにくいと思うのです。職員定数が今年度50人ふえて1万6144人となったという結果ですが、これから特別支援学級がふえるという予測でいけば、学級数もふえていくという感じで受けとめています。インクルーシブ教育で、特別支援学級の対象となる方が1人の場合でも普通学校の中でというところが進められています。先ほど非正規、臨任教師ということを聞いていましたが、やはりこの特別支援学級というところで1年間で教師の入れかわりが現年度どれだけの件数があったのかという実態はわかりますか。

○大嶺悟学校人事課小中学校人事管理監 今言うように、1年間だけではなくて2年間、3年間と引き続きされている方がいたりとか、そういう数の把握ということでしたが、学校現場においては、その学校の現状等もありますので、実際は実態としての把握等はできていないというところになっております。

○西銘純恵委員 本務教諭は一つの学校に勤務何年とかちゃんと定められていて、勤務されますよね。だから、まだ定数内臨任が割合高いというところで、クラス担任になったが、臨時教員ということで、途中、別のいい職が見つかったらやめて、ほかの職種にかわっていくとか、そういうこともあるだろうと思っています。だから、そういうこともあわせて、やはり定数はきちんと本務でという立場を貫かないと、学級の子供たちがいろいろな意味で不安定になるし、教育がちゃんと受けられないのではないかというところで、それはまだ1年間どうだったかということをつかんでいらっしゃらないと言うが、やはり特別支援学級、障害種によってとても難しいですよ。だから、1人で1人の子をといっても、実際は二、三人、障害種の違う子が、発達障害の違う子がいるということもあるし、教職としてもとりわけ難しいところだろうなと思うわけです。だから、そこら辺の現場の声をやはりすくい上げて、どうしないといけないのかということはとても大事な課題ではないのかなと思うのです。
 それと、これについて私は危惧しているのですが、教員の皆さんがどのような状況にあるのか。多忙化もあって、本当に教師を続けることが厳しいということになったら、本当に教育ができなくなる。沖縄の教育をどうするかということにもつながりかねないので、今の件については何らかの調査にしても何でもいいのですが、現場の声を聞く努力も大事ではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○大嶺悟学校人事課小中学校人事管理監 実際にこの特別支援学級の学級担任等においては、学校長のほうが校内の先生方の実情等を踏まえて、また各教育事務所のほうも校長の人事ヒアリングを通して、適切な人材を配置していくということの対応を行っております。
また、臨任等においても、今ありましたように、やはり子供たちとの信頼関係、また保護者との信頼関係等も大切になってきますので、やはり1年ということではなくて、臨任であってもできるだけ2年、3年同じという形で子供たちとの信頼関係が継続できるような、保護者とともに教育ができるような環境整備に向けてヒアリングも通しながら、人の配置の支援と、学校の校長の理解と、校内研修、またそういう方々に関しては、免許状を持たれている方々を優先しながらとか、学校の実情によって対応していっているところであります。

○西銘純恵委員 教師を支援する体制は、各学校でどのようにできていますか。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 この担当の先生方を、特に校内においてどうサポートしていくのかですが、特別支援教育を推進する上で、各学校、小学校、中学校、実は高等学校もそうですが、校内委員会を設置するように呼びかけております。沖縄県はほぼ100パーセントです。この校内委員会を通して学校の実情を把握しながら、とりわけ特別支援学級にいる子供たち、あるいは通常学級の中にいる支援が必要な子供たちも含めて、ケース会議等も含めて校内委員会を行っているところです。またあわせて、その担当の先生方の専門性を何とかサポートするということで、県のほうでも新任の特別支援学級の先生方や通級指導を担当する新任の先生方のための研修会も年に4回実施しております。また、全ての支援学級の先生方、通級指導教室の担当の先生方を対象とした研修、これも悉皆研修ですが、これも県のほうで行っております。あわせて、各教育事務所においても、担当の先生方集まっての勉強会、研修会も展開されているようです。

○西銘純恵委員 支援体制をつくっているということですが、通常の教師の皆さんが多忙化で子供と向き合えないという中で、校内支援委員会とか、そういう教師同士をサポートできるような時間的な余裕が実際あるのかどうかが気になるわけです。だからいろいろな意味で、そういう支援であれば、教師の業務をどう減らしていくかとか、やはり総合的にいろいろな取り組みをしないと、直接子供たちに向き合うときに教師が力を出し切れないということがあってはならないと思いますので、そこら辺の必要な体制については、定数ということだけではなくて、現場で見える困難な部署に新たな何らかの人的体制を必要としているのか、していないのかも含めて、ぜひ現場とやりとりをしながら。文部科学省ではそういう役職はないが、学校によっては必要よねということが出てくればそういう体制もとれるように、ぜひ県教育庁としては頑張ってほしいと思います。これは要望しておきます。
もう一点は、特別支援学校の入学です。この間少し問題があったのですが、基本的には特別支援学校を希望する生徒と保護者、そして医者の診断。医者がそのほうが教育にいいということになったときには、やはり教師、保護者、本人たちの意見を優先して特別支援学校になるのだろうなと思うのですが、県教育庁としてはそういうケース、就学認定ですか、そこら辺についてどのように考えているか。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 障害のある子供たちが就学をする際、この子供にとって今抱えている障害の状態、それから、これから先どういう力を身につけないといけないのかといったことが、各市町村の教育委員会において、まず最初に、特に新1年生の場合は審議が行われます。その際に大事になってくることが、保護者がどういう情報を持ってどういうところにこの子の就学先を決めているのかという意見を最大限尊重するということが、国からも言われているところです。それを含めて、客観的にお医者様や心理の方々、専門の方々の意見を整えながら、総合的な判断をしていくということが、現在の就学先決定の手続の流れになっております。その際に、各市町村から上がってまいります。特に学校教育法施行令第22条の3がございます。これには、特別支援学校に入学が可能な者としての基準が示されておりますので、それを踏まえた上で、どの程度この子に援助が必要なのか、著しい困難があるというがこれはどの程度なのか、それに対してどれほどサポートすればいいのかといったことを、客観的に踏まえながら結論が出されてきます。市町村においてその結論が県に上がってきましたら、県のほうでもまた障害ごとのお医者様、それから有識者も含めて審議が行われております。基本的に、各市町村の判断を最大限尊重しておりますので、その判断のとおり措置が行われているところです。ただ、子供の発達の状態が、例えば心理検査とか行動観察によって比較的軽度の状態を示す、いわゆる学校教育法施行令第22条の3に該当する懸念のある子供については、市町村にもう一度考えてみてはどうですかといったことで、お返しすることも実際にはあります。

○西銘純恵委員 いずれにしても保護者や市町村、一番身近にかかわっている皆さんが客観的にどういう教育がいいかを判断して、そういう申請をしたのに、県がそれに沿って回答を出していくという立場を先ほどおっしゃったので、それでやっていただきたい。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 県の教育委員会も、本当に市町村教育委員会をサポートしていかなければならない役割があるので、情報の共有、あるいは子供についてのいろいろな相談については、県も一緒に市町村と考えながら進めていきたいと考えております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第23号議案に対する質疑を終結いたします。
次に、乙第24号議案沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の審査を行います。
ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
平敷昭人教育長。

○平敷昭人教育長 それでは、資料の3ページをお開きください。
乙第24号議案沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
本議案は、沖縄県職員の給与に関する条例及び沖縄県人事委員会規則に基づく市町村立学校教職員の扶養手当の認定に関する事務など、沖縄県教育委員会の権限に属する事務の一部を、権限移譲の協議が調った市町村が処理することとする必要があることから、条例の改正を行うものであります。
なお、施行の期日は平成31年8月1日としております。
以上が、概要説明でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 教育長の説明は終わりました。
これより、乙第24号議案に対する質疑を行います。
質疑はありませんか。
○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第24号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。
次に、教育委員会関係の陳情平成28年第51号外29件の審査を行います。
ただいまの陳情について、教育長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
平敷昭人教育長。

○平敷昭人教育長 それでは教育委員会所管に係る陳情の処理方針について御説明申し上げます。
お手元の陳情に関する説明資料をごらんください。
表紙をめくって目次をごらんください。
審査対象の陳情は、左側の番号1番から30番までの継続30件であります。
継続審査となっております陳情30件のうち、処理方針の変更を行う陳情2件について、御説明いたします。
9ページをお開きください。
陳情平成29年第68号義務教育費国庫負担拡充を求める意見書採択に関する陳情に係る処理方針について、次のとおり変更するものであります。
10ページをごらんください。
下線部分は、修正した箇所でございます。
記の3ですが、「平成31年1月25日に中央教育審議会から勤務実態を踏まえた教員の処遇改善等について答申がなされたところであります。その答申において、教員の処遇改善(教職調整額の水準)については、教職員定数の改善を含むさまざまな在校等時間の縮減のための施策を総合的に実施することで、学校における働き方改革を確実に実施することを優先すべきであり、今後これらの取り組みの成果を踏まえつつ、必要に応じ中長期的な課題として検討すべきとされております。県教育委員会としては、国における教員の処遇改善の動向を注視していくとともに、引き続き学校現場の業務改善に向け、実効性のある取り組みを推進してまいります。」に修正しております。
33ページをお開きください。
陳情平成30年第111号長時間労働是正と労働安全衛生体制整備を求める陳情に係る処理方針について、次のとおり変更するものであります。
34ページをごらんください。
記の2の(1)、1段落目の後段部分ですが、「平成30年12月に策定し、各市町村教育委員会及び各公立学校等へ通知したところであります。」に修正しております。
次に、記の2の(2)、前段部分ですが、「県教育委員会が策定した。」に修正しております。
次に、記の2の(3)ですが、「市町村教育委員会においては、平成31年度から国の補助を活用し、部活動指導員を配置することとしております。」に修正しております。
以上で、陳情の処理方針の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 教育長の説明は終わりました。
これより、各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
質疑はありませんか。
亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 1点、お願いをいたします。陳情に関する説明資料の38ページ、陳情平成30年第127号です。処理方針に変化があったわけではありませんが、LGBTへの取り組みについて。陳情者の希望が記の1に書かれている、これは多目的トイレですね。「誰でもトイレ」と仮称でつけてありますが、これを複数設置することということが陳情の目的であります。その処理方針が対応することにはなっているわけですが、この答えが、例えば「そういう対象になる生徒がいる場合は、更衣室やトイレの使用など、職員会議で理解を図って使用について配慮を行っているところであります。」と書かれているのですね。でもこれは、希望している方々は多目的トイレ、誰でも使用していいトイレを複数設置してほしいという希望ですから、これに対しては対応、理解も広がっていますし、各学校が取り組むという姿勢はあるというように思います。これについて各学校が設置に向けて取り組みを具体的に進めていただきたいというような内容ですので、文章としては出てきていませんが、もしも今現在この方針、県の考え方がもし、具体的に進めたいというものがあるようでしたらお聞かせいただきたいと思います。

○平良朝治保健体育課長 陳情の処理方針と似ているような感じではありますが、現在は更衣室やトイレにつきましては、保健室、あるいは体育館の障害者用のトイレを使用していただいて対応しているところでございます。今後につきましては、そのニーズ等を勘案しながら検討をしていきたいというように考えております。

○亀濱玲子委員 この方の陳情は、もう既にそのことを書いてあるわけです。そのことを書いてあって、そういうところを使用するとやはり目立つというストレスがあるわけで、それがやはり誰でも使えるようなフリーなところにするというようなことを目指してほしいという、それに対応してほしいということですから、今のお答えは全く陳情者の要望に応えたことにはなっていないので、ぜひ具体的に対応をしなければならない生徒がいる学校からでも、誰でも使えるようなトイレをどうすれば工夫して設置することができるか。これ本気で、このような答えではこれは全然取り組んでいることにはならないわけです。なので、職員室を使ってください、体育館を使ってください、どこどこを使ってくださいということが、いや、これが実はとても目立つことになっているというようなことが今の問題で、陳情者が言っているわけですから、それについてはしっかりと調べて対応しなければならない。まず一歩踏み出して、そのことに取り組んでいただきたいと思います。教育長、いかがでしょう。

○平敷昭人教育長 御質疑はトイレの整備のあり方にかかわることだと思うのですが、これまで各学校では校舎と体育館等は、男女別という形で整備しておりますので、今後のトイレの整備についてどのようにするのか、必ず中間的なというか、「誰でもトイレ」という形の整備をするのか等、その分について校舎の中の整備のあり方も含めて、今後少し研究をしてまいりたいと考えております。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。先進地というところが何かあるのかどうかということはあれですが、どういう形がいいのかということも含めて、やはり時代の求めなのだろうと思いますので、ぜひ、性同一性障害が叫ばれてもう随分長くなるのですが、これにようやく取り組むというように、具体的な要望も出てきているのだなという感じがするので、ぜひ検討していただきたいと思います。
もう一点だけ。同じく36ページ、陳情平成30年第116号の長島の洞窟の現地調査と天然記念物指定ですが、これについては調査を予定することは考えていませんというようなことになっておりますが、教育委員会は学術上の価値が近年指摘されているということは前もって前段で語っておりますので、これを一気に天然記念物に指定するという意味ではなくても、皆さんはこの理由を一般に認知されていないという言い方をされておりますが、一般に認知されるというよりも、まずはどういうものが残されているのかというその状態を調査からすることからまずスタートしたらどうだろうと思います。これについては、別にすぐ天然記念物に指定しなさいということよりも、まずはそこにどういうものがあるのかということについて調査をすることはできるのではないか、やらないことはもったいないのではないかと思うので、ぜひこれを検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○濱口寿夫文化財課長 文化財というものが、まず地域の歴史や文化の理解に欠かせないものという条件があるのですね。なので、天然記念物といっても文化財ですので、まずはサイエンスとしての学術性の重要性だけではなくて、やはり地域の―この場合だったら名護ということになりますが、歴史や文化とどれだけかかわりがあるかと。そういう人文的な側面も重要になります。その点で2つの重要性が必要ですが、後者の部分で2014年に新発見に近い形で見つかったものに関しては、名護の歴史文化に深いかかわりがあるとは少し考えにくいということで、天然記念物には適合しないと考えております。したがって、我々は現地調査ということですが、現地調査というものはやはりサイエンス的な、学術的な重要性をやはり確かめるということになろうかと思いますので、そういう意味での調査は予定していないというところであります。

○亀濱玲子委員 新しく発見されたということですから、地域の認知にはまだ至らないわけです。ですが、この自然をいかに残すかという意味では、これはもしかしたら地域の大きな宝になる可能性もあるのではないかと思いますので、調査をするというお約束はできないかもしれませんが、何でもまず調査をしなければ、これがどれだけの宝かもわからないわけですよね。新たに発見されるものですから。調査を検討することについては、いろいろな資料を取り寄せて、ぜひそれを検討してみていただきたい。調査はできませんよという答えにはなっていますが、調査を検討する。天然記念物に指定するかどうかについては先のことになるだろうと思います。これを一気に2つということは難しいと思いますが、余りにも放っておくのはもったいないし、宝になるかもしれませんので、ぜひ調査を検討していただきたいと思います。いかがでしょうか。

○濱口寿夫文化財課長 要するに変わった鍾乳石があるとか、非常に学術的に大事なものであって宝になる可能性があるのではないかということをおっしゃっていると思うのですね。ですが、我々が言っていることと少しずれていて、我々は、天然記念物というものは自然保護行政ではありませんので、そういうものを守っていくというよりは、要するに地域の伝説に出てくるとか、昔話とかそういうものにかかわりがあるとか、地域の大きな歴史的事件に関係があるとか、そういうものである自然物が天然記念物、ナチュラルモニュメントとしてふさわしいと考えているので、学術的にはおっしゃるようにすごく大事なものかもしれませんが、我々が人文的な部分で調査した限りでは、例えば名護市史とかにも出てくるわけではありませんし、それから地元の辺野古区史があるのですが、その中でも長島の記述はどうなっていたかと言いますと、非常に急斜面な崖に囲われていて人が余り近づくところではなかったというような記述です。伝説等も今のところございませんし、そういう意味では文化財としては厳しいということがわかっているので、あえてサイエンスの調査をこちらで入れることは考えていないというところです。

○亀濱玲子委員 またこれは別の角度から考えなければいけないのかもしれません。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
末松文信委員。

○末松文信委員 ただいまの鍾乳洞の話ですが、先日の名護市議会で一般質問があって、それは名護市の教育委員会がちゃんと調査をしたと。整理した上で報告するという段階にあると思います。今の鍾乳洞の件は、本当は長島がキャンプ・シュワブの制限水域の中にあって、今まではなかなかそこまでは行っていなかったのですが、制限水域だから守られてきたという経緯もあるわけです。それで先日、名護市議会の一般質問の中でそういう質問があって、名護市教育委員会が調査したそうです。その調査内容については今まとめている最中ですと。まとめ次第報告するというように新聞報道であったと思うのです。その辺は把握されていませんか。

○濱口寿夫文化財課長 今、御指摘の件は、3月17日付の新報の記事だったと思うのですが、その件については名護市教育委員会には、直接私からどういう状況ですかということを聞いております。その中で、3月8日に現地に立ち入りましたと。今まで行ったことがない場所なので、とにかく一回行ってみようということで現地確認をしましたと。名護市議会での再質問に対する答えというものは、現地立ち入りした結果も踏まえて、文化財指定の可能性の有無等も含めて検討してまいりたいと答えたものですというように聞いております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 陳情に関する説明資料の32ページをお願いします。陳情平成30年第110号です。幼稚園が認定こども園になって、民間に委託されていくという流れがあるのです。幼稚園教諭の身分といいますか、処遇というものは、市町村の採用ではあるのですが、どういう職として採用されたのか。認定こども園に変わって、幼稚園の教諭がその業務をできなくなってどのようになるのか。少し市町村で今の先生方の働き方が変わるということで、いろいろ現場からも声があるのですが、もうつかんでいらっしゃいますか。

○宇江城詮義務教育課長 幼稚園の教諭については、おっしゃるとおり市町村の採用になっております。市町村によっては、教育職で採用しているところと、行政職で採用しているところもあると伺っておりますが、実際についてはまだ把握をしておりません。認定こども園に移行するに当たって、現在幼稚園で働いている先生方は、公立の幼稚園のほうに異動して働いているということで聞いております。

○西銘純恵委員 公立幼稚園の先生方が認定こども園に変わる中で、行政のほうに異動していくということではないですか。

○宇江城詮義務教育課長 公立型の幼稚園で残るところは、そのままその職場のほうで働いております。公私連携とかといった形に法人化された場合には、恐らく行政のほうに戻ったりとか、公立型の認定こども園のほうにそのまま残ったりしていると思っております。

○西銘純恵委員 41市町村で公立幼稚園が認定こども園、民間にする流れが出ていますが、教育職で採用された職員が生涯定年まで働き続ける場合と、行政職に今途中異動でかわっていくときに、生涯の給料等の不利益といいますか、教育職で続けていくときとどれだけの減額があるのか。

○古堅圭一学校人事課長 幼稚園教諭の職種の切りかえに伴って、どれだけの給与上の不利益があるかという点ですが、市町村の給与体系によっても大きく変わると思いますし、正直なところ具体的な数字は持っておりません。たしか一般的に言えば行政職よりは教育職の給料表のほうが水準としては高い状況にあります。それから、教育職から行政職に移る場合には、教職調整額等々の取り扱いも若干違ってきたり、あとは勤務年数の前歴を換算する際に、取り扱いが、割合が少し変わってきたりとか、細かい技術的な面も含めて若干異なる部分がありますので、今現在どれだけの不利益が出るとかということはお答えできませんが、給与上、市町村ごとに違うという面もありまして、なかなか実態を把握することは難しいというようなところです。

○西銘純恵委員 平均で1500万円ぐらい不利益をこうむるというところも聞いているのです。県内41市町村、今同じような流れにありますよね。本土と違うことは、沖縄県は公立幼稚園があったと。これがみんな認定こども園に、法人に変えていく、民間に変えていくというところで、教育職の皆さんがやはり不利益扱いをされていいのかというところはどのように考えているのか。それは市町村の身分の問題だから、県は口出しできないという立場に立つのか。やはり教育職でやった皆さんの利益をどう守るかを市町村ともやりとりしたのかどうかも含めて、この間話し合いもあったのかどうかお尋ねします。

○平敷昭人教育長 教育現場から行政に移る場合、給料表が変わってくるということは実際、実態としてあろうかと思います。実は県のほうでも学校の現場から教育庁に来た場合にはやはり給料が下がるということで、こちらの指導主事の皆さんも給与がぼんと下がっている状態にはなるわけです。それは勤務場所に応じた給料体系という意味ではそういう実態になるということがあるのかなと考えているところであります。

○西銘純恵委員 教育現場から県教育庁に来られて、皆さんは最後、教育庁で、行政職で定年ではないのではないですか。また現場に行くとか、そういうこともあるのではないですか。生涯不利益という立場を、実際あると今、教育長はおっしゃったのですが、そういう不利益があっていいのかというところを私は聞いているのです。例えば、教員採用ということでやったら、そこでの契約関係は、生涯こういう給料の表に基づいて生活設計立てるわけでしょう。立てたものが途中で全く変わって、1500万円とか相当な額の不利益が出るといったら、この人の生涯の計画も壊れるし、それでいいのですか。ぜひ、今の件に関しては、沖縄県内で起こりつつある問題だと思っています。ですからぜひ、この件については市町村とも話し合いをするし、肝心の幼児教育を頑張ってきた教員の皆さんに対して、仕方ないから受け入れなさいという立場で終わるのかどうか。私は宿題として投げたいなと思っています。この件を今、現在進行形で行政職に異動とかといっても、現場は混乱しています。ぜひ、市町村教育委員会とも意見交換をしながら、不利益に対してどう対応ができるかということも含めて調整してほしいなと思うのですが、それはできないのでしょうか。

○宇江城詮義務教育課長 今、おっしゃるとおり、また那覇市とかといった認定こども園に移行が進んでいる市と意見交換をしていきたいと思っております。

○西銘純恵委員 もう一点に移ります。同じく24ページの陳情平成30年第97号、珊瑚舎スコーレの陳情ですが、今、公立夜間中学校について調査されたということですが、今どこまで進んでいますか。

○宇江城詮義務教育課長 平成30年の11月から平成31年の1月末の期間で、詳細なニーズについて調査をして終わったところでございます。それを受けて、これから検討委員会でまた検討していくことになっております。

○西銘純恵委員 何名いたのでしょうか。

○宇江城詮義務教育課長 平成31年度に、引き続き検討委員会でその調整データの詳細の分析と考察を行い、今後の夜間中学校に関する方向性を示す予定であります。

○西銘純恵委員 詳細は聞いていないです。何名の対象者がいるのかだけ。

○宇江城詮義務教育課長 現在まとめているところでございますので、まだきちんとしたデータはございません。

○西銘純恵委員 1月に調査が終わって、何名いるということもまだわからない状況ですか。

○宇江城詮義務教育課長 現在、アンケート調査は終了いたしましたが、いろいろな角度から詳細なニーズについて調査しておりますので、それをクロス集計しながら今確認を行っているところでございます。この方が義務教育未修了者なのか、入学希望既卒者なのか、学歴等も含めてクロス集計を行っているところでございます。

○西銘純恵委員 今の答弁の意味がわからないのですが。公立夜間中学を含めて何校設置するかとかというものにもかかわることだと思うのです。何で人数を簡単に言えないのか。一度にどれだけ必要ということが出てきたら困るからというものがあるとしか思えないのです。人数そのものは、何名の対象者がいましたが、この皆さんがみんな必要としているかどうかは詳細でまた後で出てきますという話になるのと思うのですが、どういう調査をしたのか。

○平敷昭人教育長 義務教育課長から答弁がありましたが、この調査を回答された方の調査の中身というものは、データのあり方です。例えば夜間中学があれば、できれば就学したいという方が出てきます。その場合、この方の学歴とかいろいろ記載する欄があるのです。対象となり得る方としては高校卒という方とか、大卒という方とかもいらっしゃいます。そうすると、その場合はこの人対象なのかというと非常に疑問符がつくわけです。最終学歴が小学校であるとか、あと中学校、せめて中学校義務教育で、そうすると形式的な卒業者ではないかとか、そこら辺の分析を少し調査票上で詳細にチェックをかけずに今数字を出すと、これがひとり歩きするのではないかなということで、今精査をさせてもらっているという状況でございます。その状態を踏まえて、あと地域的なものも踏まえて、ではどうしようかと。その数字は、どこかでは当然公には出すつもりにはしております。今そのチェックをしている最中なので、今答弁はしづらいということを御理解いただければと思います。数字は今、明確にはお答えしにくいというところです。

○西銘純恵委員 特別な事例として挙げたと思うので。大卒の方が夜間中学校に行きたいという回答したということがあるとおっしゃったが、どういう調査をしたのか、誰を対象にしたのか。そもそもの調査のかけ方に問題があったのではないかとも思えるような調査をしているのではないのかと指摘をして、今後の結果を待ちたいと思います。
それでは、フリースクール等に関しての、政府から―文部科学省から通知をされたことは進んでいるのか、いないのか。国がそういうものに対して、生徒に対して補助を出していくとか、そこら辺が具体的に出てきたのかどうかをお尋ねします。陳情に関する説明資料の24ページに処理方針がありますが、全く動いていないのかどうかだけ。

○宇江城詮義務教育課長 フリースクールについては、今のところ進展はございません。

○西銘純恵委員 平成28年に通知して、文部科学省が何も進展していないと。この国は何をやっているのでしょうかと、本当に文句を言いたくなります。ぜひやる、施策については前進をさせるということでやらないと、沖縄県の夜間中学校設置についてもやはり支援があるのか、どれだけの財政負担、公費が入ってくるのかが見えないと計画を立てられないと思いますから、文部科学省に動かないということで寝かせたままにしないでくれと言うぐらいは、ぜひ意見を言ってほしいと思います。いかがですか。

○平敷昭人教育長 確かにこのフリースクール等が夜間中学等を担う場合の財政的な措置は明確なものが出ていないということです。公立でしたら義務教育国庫負担の対象になりますので、その人件費であったり、また運営費に関しては交付税措置という形で出てくると思うのです。しかし、それが民間の場合、例えば、これは各県もその辺は同じように考えているところではあると思いますが、いろいろな会議の場とかさまざまな場でその対応等について、引き続きまた国に対して必要な対応等はいろいろ求めていきたいと思っております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
以上で、教育委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。
○狩俣信子委員長 再開いたします。
議案及び陳情の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。
○狩俣信子委員長 再開いたします。
これより、議案及び陳情の採決を行います。
まず、乙第8号議案沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例、乙第9号議案沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例、乙第10号議案沖縄県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、乙第11号議案沖縄県歯科口腔保健の推進に関する条例、乙第12号議案沖縄県がん対策推進条例の一部を改正する条例、乙第13号議案沖縄県立総合精神保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、乙第22号議案沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例、乙第23号議案沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例及び乙第24号議案沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の条例議案9件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案9件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第8号議案から乙第13号議案まで及び乙第22号議案から乙第24号議案までの条例議案9件は原案のとおり可決されました。
次に、陳情の採決を行います。
陳情の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議願います。
休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。
お諮りいたします。
陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情73件とお手元に配付してあります本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
次に、お諮りいたします。
ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
休憩いたします。
○狩俣信子委員長 再開いたします。
 本委員会所管事務調査事項社会福祉について、医療について及び教育についてに係る視察調査日程については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
本委員会所管事務調査事項社会福祉について、医療について及び教育についてに係る視察調査日程についてを議題といたします。
 休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 視察調査日程につきましては、休憩中に御協議いたしました視察調査日程案のとおり決することとし、議長に対し委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 なお、委員派遣の日程、場所、目的及び経費等の詳細な事項及びその手続につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
以上で、本委員会に付託された議案等の処理は全て終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  狩 俣 信 子