委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
平成25年 第 7定例会

3
 



開会の日時

年月日平成25年12月13日 曜日
開会午前 10 時 2
散会午後 4 時 1

場所


第2委員会室


議題


1 乙第7号議案 沖縄県待機児童解消支援基金条例
2 乙第20号議案 指定管理者の指定について
3 乙第21号議案 指定管理者の指定について
4 陳情平成24年第74号、同第79号、同第83号、同第85号の2、同第86号、同第89号、同第101号、同第104号、同第106号、同第107号、同第108号、同第 110号、同第120号、同第132号、同第140号の3、同第156号、同第160号、同第174号、同第178号、同第186号、同第194号、同第198号の2、同第202号、第1号、第6号の2、第28号の2、第32号、第36号、第37号、第49号、第50号の3、第55号、第56号、第74号、第82号、第104号の3、第106号、第111号、第115号、第116号、第118号の2、第119号、第120号、第121号、第134号の2、第139号、第141号、第143号及び第145号
5 閉会中継続審査(調査)について
6 視察調査日程について(県外)
7 参考人招致について(追加議題)


出席委員

委 員 長  呉 屋   宏 君
副委員長  狩 俣 信 子 さん
委  員  又 吉 清 義 君
委  員  島 袋   大 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  新 田 宜 明 君
委  員  赤 嶺   昇 君
委  員  糸 洲 朝 則 君
委  員  西 銘 純 恵 さん
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  嶺 井   光 君


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

教育長         諸見里   明 君
 施設課長       親 泊 信一郎 君
 学校人事課長     山 城 秀 史 君
 県立学校教育課長   仲 間   靖 君
 義務教育課長     盛 島 明 秀 君
 保健体育課長     長 濱 雅 仁 君
 生涯学習振興課長   蔵 根 美智子 さん
 生涯学習振興課班長  新 垣   忠 君



○呉屋宏委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第7号議案、乙第20号議案及び乙第21号議案の3件、陳情平成24年第74号外48件、閉会中継続審査・調査及び視察調査日程についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、教育長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第20号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
 諸見里明教育長。

○諸見里明教育長 それでは、教育委員会所管の議案について御説明申し上げます。
 説明資料の1ページをお開きください。
 乙第20号議案、指定管理者の指定について御説明申し上げます。
 本議案は、沖縄県立石川青少年の家の指定管理者として、公益社団法人うるま市シルバー人材センターを指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであります。
 なお、指定の期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間としております。

○呉屋宏委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第20号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 ただいまの議案にお尋ねします。指定管理者に指定をする理由は何ですか。公共施設ですよね。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 平成17年6月に知事が決定した公の施設のあり方に関する基本方針―行政改革推進課所管により、当該施設を直営にすべき特別な理由が存在しないときには、地方自治法に基づく指定管理者制度を導入することにするという県の基本的な考え方から、指定をしたいと考えております。

○西銘純恵委員 行政改革推進課から出されたということですが、行政改革推進課は何を目的として指定管理者制度を導入したのでしょうか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 多様化する住民のニーズに効果的、効率的に対応するため、民間の能力を活用し、住民サービスの向上と経費の削減を図るためだと理解しております。

○西銘純恵委員 県職員の皆さんが直接管理しているさまざまな公共施設もありますが、多様化する県民のニーズに応えるのは指定管理者制度ということで考えているのでしょうか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 民間のノウハウを生かすことだと考えております。

○西銘純恵委員 例えば、商業施設とか経営に関することは民間のほうがノウハウを持っているのかもしれませんが、これは社会教育施設ですよね。私は、教育に関してはどうなのかと。やはり教育行政が教育に関しては最もノウハウを持っているということを、もちろん皆さんが自負をして、自信を持って進めていくという立場に立つべきではないのかと。民間のほうが教育を担うにふさわしいということを教育長自身がそう考えているのかどうか、お尋ねします。

○諸見里明教育長 確かに、教育に関しては私たち教育の専門家である、専門の庁である教育庁が責任を持ってやることが筋だと思っております。しかし、一方では多様化する社会的なニーズや子供たちの変容とかそういうものも含めて、やはり民間が持っているノウハウ等を利用することも一つの大きな手だと思っております。根幹としての教育のあり方はそのまま維持しながら、この辺はしっかりとこうしてほしいとか、他方において、企業あるいは第三者のノウハウを活用しながらやっていくことも一つの方策であり、現在、国全体の流れはそういう形になっているかと思います。

○西銘純恵委員 基本的には教育行政だからとおっしゃったのですが、ほかの行政機構でも民間の力が欲しいというときには、ある意味では文化行政もそうだったと思いますが、エキスパートをその部署にはめるとか、丸ごと民間に投げることがどうかということで私は問うているのです。ですから、必要な人材を外部から入れることはあったにしても、やはり教育施設を丸ごと指定管理することについて指摘をして、次の質疑に移らせていただきます。
 今度は2回目の指定管理ということですが、1つは人件費削減と経費削減ということが前回の指定管理でも議論になりました。人件費は約4割ですか、大方が人件費削減になったのではないかということで、私は今の雇用の問題とか教育の専門性を持っている人を配置する部署に対しても、人件費削減をもう一つの大きな柱とする行財政改革を求めることは問題だという指摘をしてきました。前回の指定管理の時点で―今回は2回目の指定管理ですので人件費をさらに削ることはほぼないだろうと思いますが、前回の指定管理で人件費がどれだけの割合で落とされたのか。そして、公でやっていたときの職員構成と、今回でも構いませんが、職員体制はどう変わるのかお尋ねします。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 まず職員体制からですが、現在は7人体制でございます。直営時のころは6人でございました。今回の議案については8名体制です。また、直営時の人件費と今回の議案の人件費との比較ですが、直営時の平成22年が5761万3000円。今回の議案については2555万2000円です。

○西銘純恵委員 今のは県が積算した人件費、8名で2555万円ではないですか。うるま市シルバー人材センターの計算では年間1766万9000円ではないですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 今のは県の積算でございます。

○西銘純恵委員 行財政改革で1番目にコスト削減をするのは人件費ではないかと。人件費について、直営時で6名体制5761万円の年間予算を今回の指定管理で8人体制1766万9000円に落とすことは間違いありませんか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 はい、間違いありません。

○西銘純恵委員 そうしますと、余りにも削減幅が大きいと思いますが、削減割合はどれだけになりますか。全体と1人当たりの2種類教えてください。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 7割減になります。

○西銘純恵委員 1人当たりは幾らから幾らになりますか。

○新垣忠生涯学習振興課班長 直営時の人件費を単純に6名で割りますと960万2000円―これには給与だけではなくて、もろもろの手当、共済費等も含まれていますのでそういった金額になっております。それが指定管理者の1766万9000円を8名で割りますと、1人当たり220万8000円です。約77%の減になっております。

○西銘純恵委員 こういった人件費削減―人数体制を6人から8人にしたということはやはり人的体制が強化されるから、先ほど多様なサービスに応えられると言ったのは、ある意味では人員体制をやればサービスはよくなる、いろいろな取り組みができるということですので、私は先ほど言った民間がやったらということも問題があると思います。
 もう一つ、今回、石川青少年の家についてはあと1カ所が応募していますよね。その1カ所を見ていたら、人件費は7名で2268万円と出しています。うるま市シルバー人材センターは8名で1766万円ということで、まさしく人件費で差がついて、応募の中でも差がついて出ているわけです。皆さんの選定のやり方として、いかに指定管理料を落とすのかどうかというところにきているととても感じるわけです。それでは実績を伺います。3カ年間指定管理を受けて、7名でやってきたという実績ですけれども、正規の職員7名でやってきたのか、それとも非正規職員何名でやってきたのか。7名は入れかわりでその人数を維持したのか、3年間その方がずっと配置されてきたのか。その辺も指定管理を受けたところから報告を求めたことはありますか。

○新垣忠生涯学習振興課班長 常勤の嘱託職員となっています。平成24年度に2名入れかわっております。

○西銘純恵委員 この施設は24時間といいますか、公のときには宿直を必要とする施設だったと思いますが、そうだったでしょうか。この3年間はどうだったのか。今度指定管理をするのにその体制は維持されるのか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 直営時は子供たちが宿泊するときに職員をつけております。現在も同じです。

○西銘純恵委員 資料を見ましたら、行事関係も多くの皆さんが使えるようにしているということはありますが、私が先ほど指摘したように、やはり教育の観点でもっと正規の職員ができる部分がたくさんあるだろうと。そして、先ほど常勤の嘱託職員ということでしたが、今回も1人当たり220万円というこのような賃金で本当にいいのかと。ワーキングプアを生み出すようなものを行政が教育の現場でやるのかというところが問われていると思います。
 最後にお尋ねしますが、行財政改革で官から民へということで指定管理者制度が出てきたのですが、3年前の平成22年に当時の片山総務大臣がこの指定管理者制度を一度指摘したことがあります。指定管理者制度について行き過ぎたところがあると。それについて情報はしっかりとつかんでいると思いますが、どうでしょうか。どのような指摘だったでしょうか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 申しわけありません。今、情報を持っておりません。

○西銘純恵委員 では指摘だけやっておきます。当時の片山総務大臣が、この指定管理者制度はいかにコストカットするかというところに力点が置かれてきた、コストカットを目的とした結果として官制ワーキングプアというものを随分生んでしまっている、少し見直してもらいたいと発言しました。総務省がその前後に調査しましたけれども、当時で指定管理者の取り消しなど2100件に上り、その2割が直営に戻しているということが3年前のことですから、その後もいろいろと出ているのではないかと思います。コストカットということが指定管理の入札といいますか、応募のときにも結局は人件費を77%とか、7割削ったところに指定管理が任されるということは、まさに総務大臣指摘のとおりの官制ワーキングプアを生むようなものになっていることを指摘します。総務省が出した指摘について、教育長の見解を伺います。

○諸見里明教育長 総括して話をします。我々は単に指定管理者に対してただ丸投げをしているのではなくて、例えば、人員配置にしても社会教育主事の有資格者、学校教育経験者、野外活動の指導歴がある職員等を配置しております。これによってこれまでのサービスが低下しないように担保して、そういう形で選定しているつもりです。さらに研修や他の施設との交流、連絡協議会等も持っております。選定の過程で賃金構造とかそれだけに頼ってやっているわけではなくて、相対的にサービスが低下しないような担保でもってこの辺は選定しているつもりございます。総務省の指摘については、やはりそういう形を認識しながら進めていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 人件費がそのようにカットされることについては、例えば指定管理を継続するにしても、まだせめて逆に7割くらいは維持するとか、もっとそういう立場を貫くべきであったと私は思います。7割カットは本当に有資格者に対して、そういうことを選定されたと言っている割には職責といいますか、そういうものに対する評価が弱いと言わざるを得ないです。
 もう一点、選定結果について、600点満点中426点のところに選定しております。例えば8割、9割とか点数で評価をして、通常でしたら評価に値しないと、選定できないという基準はないですか。要するに、応募してきたところは何点であっても選定するという立場ですか。最低ラインは持っていますか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 持っていません。半数以上の点をとることが望ましいと受けとめております。

○西銘純恵委員 基本的に、600点のうち300点をとれば指定管理を任せるという判断を持っているということですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 そうです。基本的には指定管理者選定委員会で決めるのですが、基本的にはそうであろうと捉えております。

○西銘純恵委員 選定委員会のメンバーも出されていますが、その中で過半数の点数をとれば選定する、そうでなければもう一度指定管理の公募をすることが会議の中で確認されたのですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 確認はされていないですが、西銘委員の御指摘のとおり、今後の検討課題にさせていただきたいと思います。

○西銘純恵委員 50点というのは、とてもではないけれども問題だと思います。選定の評価・採点について、やはり普通であれば9割以上をとると思います。この点数をとれないのならば直営にするしかないということを考えていいのではないでしょうか。いかがでしょうか。

○諸見里明教育長 今、生涯学習振興課長からもありましたように、まずは最低でも半数点はクリアすると。我々としても10点、20点でもとったらそれでいいというわけでは決してないわけです。この辺の判断はそれなりの方々を委員に指名しておりますので、選定委員会で審議してこれで十分にやっていけると。過去の実績を見ても妥当であるということだと私は認識しております。

○西銘純恵委員 最低50点で構わないということについての明確な答弁がなかったので……。

○諸見里明教育長 最低50点とは言っていないと思います。最低でも半数点がいいだろうと。半数点をとった企業であれば、それを何とかクリアしてそれ以上の点数があるわけですから、それは選定委員会で十分に審議してもらっていると認識しております。

○西銘純恵委員 今言った評定といいますか、点数をつけているそのものについても、やはり今最低でも半数、100点満点であれば50点ということを言うので、そんなに低い基準でいいのかということを聞いています。いろいろな意味で、やはりもっと厳しくやっていかなければ―どこか受けるとこがあれば頼みたいと。1社はもうおりているわけですから、今回は結局そこ以外はなかったことになるわけですよね。そういうやり方で無理して指定管理をする必要があるのかということを指摘して終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 1点だけ確認させてください。先ほど西銘委員からありました人件費について再度伺います。今まで石川のほうは6名で年間5000万円の人件費ということで、1人当たり年間980万円をとっていたということで理解していいですか。

○新垣忠生涯学習振興課班長 先ほど話をした960万円については、本給だけではなくて共済費等も含めた額になっております。

○又吉清義委員 具体的にこれをもう少し―例えば確かに共済費も入りますが、先ほどの指定管理をすることによって人件費が1人当たり220万円になるということは、共済費は込みではなくて手取りが220万円ということですか。民間からすると今までは直営で約960万円の手当がある、民間にすることで220万円の手当がある。民間からすると年間1人当たり960万円も手当があることが予想できないのですが、実際に手取りはどのくらいですか。

○新垣忠生涯学習振興課班長 職員の年齢とかもろもろでかわってきますが、400万円とか600万円とか、そういう形のものになります。

○又吉清義委員 ただびっくりすることが事実です。正直に言って、960万円近くも支出していたものが220万円になると、かなり削減というよりコストが正常に戻ったのかという感じがします。民間からすると非常に理解ができないので、改めてびっくりしました。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 指定管理者の選考委員会の構成メンバーですが、以前に数が少なくてもう少しふやしたほうがいいのではないかということを提言した覚えがありますが、そういうことも含めての今回6名ですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 前回、照屋委員がおっしゃったとおりメンバーを2名ふやしました。

○照屋守之委員 非常にいいことで、例えば選考委員会に委ねるときに、これまでの指定管理をやった―どこにさせるかは別問題で、直営と指定管理のいい点、悪い点を含めた形で、選考委員の方々にはそういうことも提示しながら選考委員会を進めていますか。どういう経緯でやっていますか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 指定管理者の決定までに2回選定委員会を持ちます。第1回目に募集要項とか業務仕様書、評価基準―先ほど出ましたので次回やりますが、今おっしゃったことも含めて課題も入れながらやります。第2回目のプレゼンテーションで決めていくことになります。そのような方法を選定委員会の中で話し合いました。

○照屋守之委員 例えば、これだけ管理実績があって、もちろん選考委員会のメンバーはどこに指定管理するかと選考する立場、その責任で恐らく選考委員をお願いしてやりますが、例えば委員の中から今の指定管理に対するそういう問題点や異論が提起されることはありますか。それはないですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 それはあります。第1回目に私も参加しましたけれども、いろいろと財務に精通する大城定理先生がいらっしゃいますが、いろいろな御指摘がございました。

○照屋守之委員 私は、うるま市シルバー人材センターをよく知っていますが、全体の登録数がありますよね。定年退職した方々がこれまでのノウハウを生かしてという全体の登録数がありますよね。それは把握していますか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 428名の会員がいらっしゃいます。

○照屋守之委員 我々は気にはなりますが、今、人件費がどうのこうのと言っても、安くなって同じ管理ができれば県民にとってもそれが非常にいいということで指定管理を評価しています。そういうことによって、正職員がやってきた部分と運営管理の質が落ちるとかそういうことはないですよね。どうですか、その評価は。

○諸見里明教育長 例えば、我々は利用した後にアンケートを実施しますし、モニタリングもやって総括しながらやっています。その中でも利用客の方々からは大変いい評価です。利用者数もふえて、そういう面ではうまく機能していると認識しています。

○照屋守之委員 そうであれば、5年といわず10年くらいさせたほうがいいと思います。これだけ高い人件費をかけてやる部分と、これだけコストを落として同じサービスや逆に評価されている部分があるのであれば、これはどんどんそういうことをやるべきだと思います。今の金額でできるのにはるかに高い金額でしか管理していなかったという実態が異常なのです。これでできるのであればそれでやったほうがいいわけです。これで問題があればそこは改善する余地はありますが、特に指定管理は見直すべきという問題点はありますか。どうですか。

○諸見里明教育長 利用者も含めて県民の視点で見ても、そういう考えはないと思います。

○照屋守之委員 大いにやってください。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第20号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第21号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
 諸見里明教育長。

○諸見里明教育長 説明資料の3ページをお開きください。
 乙第21号議案指定管理者の指定について御説明申し上げます。
 本議案は、沖縄県立玉城青少年の家の指定管理者として、公益社団法人南城市シルバー人材センターを指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものであります。
 なお、指定の期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間としております。 
 以上が概要説明でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第21号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 やはり人件費の関係でお尋ねします。
 玉城青少年の家について応募されたのは3カ所でよろしいでしょうか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 3カ所でございます。

○西銘純恵委員 人件費ですが、私は、例えば嘱託職員で平均220万円というのが本当に県民の雇用の場として、安定して家庭を持って生活ができるようなものになっているかどうかというところで、県からこのようなワーキングプアを生み出すような人件費で進めていくことに問題があると思っています。直営時では1人平均960万円でやっていたとおっしゃっていましたが、これを逆に公がやるときに、おっしゃるように有資格者で本務といいますか、県の職員として配置するときに―人員体制が6名から8名になれば当然業務がよくなることは先ほども私が指摘したので、県がやっていたときには6名でこれだけだったけれども、これを指定管理ではなくて、県の職員を入れてきちんと直営でやるというときに、人件費が高い層の皆さんがたまたま勤務していたのが青少年の家だったのかなという感触を受けているものですから、例えば若い皆さんを配置するというやり方で人件費が落ちることはあると思います。そういう検討をやったことはありますか。

○諸見里明教育長 人事配置ですので、当然、資格、経験、いろいろな角度から適材適所配置していると考えております。

○西銘純恵委員 そうしますと、公共でやっていたときの960万円―もろもろ入れてですが、それが落ちることはないという立場ですか。

○諸見里明教育長 例えば、若手を配置するとか、ベテランを配置するとか、たまたまそういう適材適所で人事配置をした結果、そうなっていると思います。ですから、例えば若手を何名か配置する必要があって、そういう適材適所の観点から配置した場合はさらに下がることが十分に予想されます。

○西銘純恵委員 私は、指定管理にする大きな目的が多様なニーズに応えるということであれば、職員の数をふやせばそれだけ厚くなると考えております。もう一つは人件費、コスト削減の大きな目的が7割の人件費を削ったというところにある指定管理については、公でやる立場で見直しすることも必要ではないかと思います。それについて検討していく立場はありますか。

○諸見里明教育長 指定管理につきましては、県全体で取り組むという基本的な方針もありますので、教育委員会のこの部分だけどうかという立場ではなくて、県全体の立場からどうしたらいいか、この辺はいろいろと考えながら研究を進めたいと思います。

○西銘純恵委員 きのう福祉の分野で議論になったのは、行財政改革で障害者施設を民間委譲したと。そうしたら、施設そのものがなくなってしまったと。14の障害者団体の皆さんからつくってほしいという声が上がっていました。そういう意味では、やはり行財政改革というものが行き過ぎたものでないのかということは現場の皆さんからしっかりと検証して、それではだめだという立場も意見としてしっかりと言えるように、関係者が教育という分野で教育行政をどうするかというところで検討するべきだと思います。指摘して終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 教育長の答弁で1点少し気になるところですが、先ほどからありますように、やはり民間のノウハウ、活力を生かすであるとか、コスト削減であるとか、いろいろな目的が指定管理者にはあると思います。基本的に私は、不特定多数の人が利用されるところにおいてはある意味でおおらかに認めてきた経緯があります。特定、一定の人たちがいるような、例えば石嶺児童園とか、そういうところまで指定管理をやることは明らかに行き過ぎた―ここで生活している子供たちを見る人が例えば3年後、5年後に入れかわることがあっていいのだろうかと。特定の人たちと対面するところにおいては、そこまでやることはないということで議論してきたところです。先ほど利用者数もふえてきた、メニューもよくなってきた、コストは削減されていると。こういうことを並べ立てると、皆さんの能力を問わなくてはいけなくなります。県庁はもっとコストを安くするためにもっともっと指定管理にして、もっともっと正規の職員を減らして、浮いた金でもっと福祉に回せばいいのではないかという議論さえ出かねない。このところのせめぎ合いをしっかり庁内でといいますか、今おっしゃるチェックのポイント、最低限の人件費の―例えば土木建築部における入札でも安ければいいというものではなくて、品質管理のため人が誇りを持って仕事をするために幾らくらいの人権費は最低限守るという予算の組み方を、例えば人件費でいうと落とせるだけ落としたところが今選定されていますよね。1億4000万円のところは選定されていません。そういうことを考えると、最低ラインをあらかじめ決めた上でせめぎ合いをするとか、やはり工夫が必要ではないかと思います。提案いたします。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 嶺井光委員。

○嶺井光委員 青少年の家、子供たちへの教育活動について、官も民も連携して教育支援をしていくことはとても重要なことだと思います。直営のころは県職員、教員が主に張りついてやっておりました。それも悪いことではなかったと思います。しかし、地域の文化、いろいろな伝統あるいは産業を考えて体験活動をしようとした場合に、やはり地域の方々がかかわるということは大変に大事なことです。直営のころもそういうことをしてはおりましたが、今の指定管理を受けようとしているシルバー人材センターは、この地域のいろいろな分野のエキスパートが参加しているので、そういう意味では本当に専門的な学習支援ができると言っても過言ではないと思います。そういう意味では、先ほど人件費等の比較の問題もありましたけれども、確かに現役世代の方々については何らかの配慮が必要だと思います。今かかわっているのは、ほぼシルバー、定年をした方々がかかわっていることが大方だと思います。人件費がかなり落ちることは、ある意味当然といいますか、経費の削減ができてもっと充実した支援ができるという点では、指定管理者制度はとても有効なものだと思っております。そこで、石川も玉城も施設がかなり古いです。私は何度もここの建てかえを指摘しています。いろいろな経費を見ますと、修繕費に100万円以上のかなりの経費がかかっていますよね。修繕費というのも、施設、附帯施設にかかわるものは持ち主である県が負担をするべきだと思います。その辺のどこが負担するのかという決まりというか、基準はありますか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 嶺井委員のただいまの御質疑は、1件につき50万円以上のものは県が行い、50万円未満のものについては指定管理者が行うという決まりが基本協定書にあります。ただ、50万円未満のものでも、自然災害などの不可抗力による場合は、県が修繕を行うこともあるということです。

○嶺井光委員 金額で基準を決めているという話ですが、一定の評価はできるかもしれませんが、この施設そのものという捉え方がもう一つあってもいいのではないかと思います。不可抗力のみならず、例えばここにある屋上の防水工事、天井のコンクリート剝離があっての改修だと思います。こういう施設の部分まで指定管理者に持たせるのはいかがなものかと思いますが、どうですか。

○新垣忠生涯学習振興課班長 この指定管理料の積算の中で、県直営時から想定して修繕費はこれくらいかかるだろうということを見込んでおりますので、大体その範囲で指定管理者においても修繕していただくと。また、協議によって、先ほど生涯学習振興課長が説明しました50万円以下の場合も県でやっている事例もございます。

○嶺井光委員 ちなみに、修繕費がどのくらいかかると見込んで指定管理をしたのか、修繕費見込み額を教えてください。資料の19ページにありますよね。平成23年度、平成24年度の石川、玉城で修繕経費が約170万円とか、136万円とかありますけれども、それに比較してどのくらい見込んだのかを知りたいです。

○新垣忠生涯学習振興課班長 こちらが積算上見込んだのが79万5000円です。

○嶺井光委員 平成24年度ですか。

○新垣忠生涯学習振興課班長 平成23年度です。指定管理に移るに当たってです。

○嶺井光委員 今の数字を比較しても、平成23年度というと実際にかかったのは136万5000円。それから見ても指定管理者が負担していることになりますよね。それを考えますと、先ほど指摘した施設そのものの維持補修費は持ち主が持つべきだと思います。その辺の持ち分―先ほど50万円という金額での線があることは聞きましたが、ほかの附帯施設や施設については持ち主が持つべきだとか、こういう基準に変える必要がありませんか。まさしくこれは不可抗力ではないですか。施設が古くなってコンクリートが剝離するとか、こういうものも入るのではないですか。

○新垣忠生涯学習振興課班長 ただいま嶺井委員の御指摘のあった小さな修繕については、指定管理者が負担することになっております。

○嶺井光委員 ですから私は指摘しているのです。施設そのものの老化によって修繕しなくてはいけないのは不可抗力ではないかと。見直す考えはないですか。

○新垣忠生涯学習振興課班長 今後、施設側とも協議しながら検討していきたいと思います。

○嶺井光委員 不可抗力によってということで、県が負担した修繕費の事例はありますか。

○新垣忠生涯学習振興課班長 不可抗力というのは承知してございませんが、50万円以下の場合もこちらで修繕しております。

○嶺井光委員 そういうものが不可抗力ではないですか。そうでなければこちらがやらなくてはいけない部分があるわけですから。

○新垣忠生涯学習振興課班長 先ほど話があった基本的なものとして、浄化槽の修繕、鍵の修繕等を県でやった事例があります。

○嶺井光委員 重ねて申し上げますが、浄化槽などは県がやった。まさしくコンクリートの剝離があるとか、屋上の防水だとか、こういったものは施設の老朽化によるものですから、こういうものは当然県がやるべきだと思います。ぜひ検討して、そういう基準をもう少し改めてほしいと思っています。何よりも早く建てかえたほうがいいと思います。教育長、何か所見があれば。

○諸見里明教育長 嶺井委員のおっしゃるとおりだと思います。コンクリート剝離など、こういう施設の必要な修繕部分については庁内でも研究を進めていきたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 今、嶺井委員の質疑でもありました玉城青少年の家については老朽化していると思います。これについて、県として建てかえについて検討を具体的にしていますか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 青少年の家の6施設は安全性、緊急性を要する箇所については適時修繕を行っておりますが、30年以上の老朽化した施設の中で石川は今改築しておりますが、あとは築年数や老朽化等を勘案しながら、関係部局と調整しながら改築を年次的に、計画的に行っていきたいということです。

○赤嶺昇委員 玉城青少年自然の家は築何年ですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 玉城青少年の家は築33年になります。

○赤嶺昇委員 子供たちが利用しますので、関係部局との調整は当然の話であって、教育委員会として今言う修繕に金をかけるよりも、具体的にこの方針を示していくべきではないですか。財源的な部分は、もちろん当局という部分はありますけれども、教育長としてはどのように考えていますか。

○諸見里明教育長 そういう意味で、老朽化が激しい石川青少年の家は全面改築になりましたけれども、必要があれば安全面であるとか、剝離、耐震基準等を照らし合わせて、関係部局とそういう意味でも改築するかどうか研究を進めているところです。

○赤嶺昇委員 改築するかどうかではなくて、改築しないといけないと思います。ただ、どのタイミングとか予算とかであって、改築しないかもしれないという判断はないと思いますが、どうですか。

○諸見里明教育長 改築は視野に入れていますけれども、それをいつやるのかは研究を進めているところです。

○赤嶺昇委員 利用している皆さんに対する危険とか、何かそういう部分を含めて早目に調査をしてもらって、その理由で当局に訴えることは大事だと思いますが、もう一度答弁を。

○諸見里明教育長 先ほどから話しているように、耐震度等を含めて安全度、もちろん子供たちの安全が第一ですので、その辺を含めて関係部局と調整してまいります。

○赤嶺昇委員 6施設あるということですが、こういった青少年の家は防災・災害対策拠点になっていますか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 石川と糸満が市町村との連携でやっております。

○赤嶺昇委員 ほかの施設も含めて防災・災害対策拠点として位置づけるべきだと思います。これについて教育長、いかがですか。

○諸見里明教育長 学校もそうですが、市町村がその地域で指定することになっています。そういう指定があれば、当然こちらからも進んで協議してまいりたいと思います。

○赤嶺昇委員 台風時にお客様が寝るところがなくて空港でずっと泊まったりします。こういう施設は寝るところも、風呂もあり、食事もつくれます。こういった対応、例えば糸満など、そういったことも積極的に活用したほうがいいと思いますが、教育長いかがですか。

○諸見里明教育長 そういう事例はあると思います。例えば、台風などの緊急の場合には当然積極的に使ってほしいと思っております。東日本大震災のときにも一時期そういうことを行ったのでないかと思います。それも考えているところです。

○赤嶺昇委員 修学旅行生などが帰れないとか、そのときには糸満とか空港から近いところがありますよね。そういう施設を積極的に―これもホスピタリティーだと思います、県の対応として積極的にお願いしたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第21号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入れかえ)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、教育委員会関係の陳情平成24年第74号外13件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、教育長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 諸見里明教育長。

○諸見里明教育長 教育委員会所管に係る陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元の陳情に関する説明資料をごらんください。
 審査対象は継続13件、新規1件、合計14件でございます。
 初めに、継続審査となっております陳情13件のうち1件について、処理方針に変更がございますので御説明いたします。
 説明資料の3ページをお開きください。
 陳情平成24年第156号の八重山地区教科書問題の解決に関する陳情の処理方針について、次のとおり変更するものであります。
 変更部分は下線で示しております。
 八重山地区中学校公民教科書については、文部科学大臣から地方自治法第245条の5第3項の規定に基づき、竹富町に対してその違反を是正するため必要な措置を講ずべきことを求めるよう、同条第2項の規定に基づき指示がありました。同指示については、これまで数多くの議論を重ねてまいりましたが、まだ結論に至っておりません。引き続き、県教育委員会で協議してまいりたいと考えております。
 続きまして、新規陳情について御説明いたします。
 説明資料の16ページをお開きください。
 陳情第139号、県立沖縄水産高等学校の海洋技術科の単科としての存続に関する陳情が沖縄地方内航海運組合理事長、山城博美外2名から提出されております。
 その処理方針について御説明いたします。
 沖縄水産高等学校から10月24日付で平成27年度学科改編案が県教育委員会へ提出されております。
 今後、教育課程の内容等を確認し、水産教育の充実が図られるよう適切に対応してまいります。
 以上で、陳情の処理方針の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより各陳情等に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 狩俣信子委員。

○狩俣信子委員 まず、4ページからお願いします。航空運賃団体割引制度の改善による離島児童生徒の経済的負担軽減を求める陳情ですが、現在、県では沖縄振興特別推進交付金等を活用して、沖縄版学校研修割引運賃の設定について航空会社へ要望しているということですが、これはその後、どのような状況ですか。進展があったのでしょうか。

○長濱雅仁保健体育課長 9月の定例会で取り組むという話をさせていただきました。現在、市町村の補助状況を調査して取りまとめを行い、その結果をもとに関係課―交通政策課、総務課、文化財課、保健体育課等で勉強会を実施いたしました。11月12日、11月28日の2回です。そして、それをもとに航空会社との話し合いを持ちまして、具体的には学校研修割引運賃が団体予約に対して適用できるような方策について、今航空会社と話し合いを持っているところであります。

○狩俣信子委員 それは大変御苦労さまでございました。しかし、航空会社との話し合いもスムーズに行っていらっしゃるようですし、なるべく早くそれができるといいと思うのですが、年度内にはできそうでしょうか。

○長濱雅仁保健体育課長 航空会社からは、我々が話をした内容を上司のほうといいますか、上のほうとも話し合いを持って、その後こちらに連絡するということで、連絡待ちという形になっております。

○狩俣信子委員 では、まだ結論はわからないわけですね。話し合いが一応持たれたというだけですか。

○長濱雅仁保健体育課長 話し合いを持って、航空会社からの連絡を待っているという状況でございます。

○狩俣信子委員 雰囲気としてはどうでしょうか。前向きに行きそうですか。

○長濱雅仁保健体育課長 課長である長濱としましては、前向きに考えております。

○狩俣信子委員 ぜひそうなりますように、よろしくお願いいたします。
 次に、5ページ。スクールソーシャルワーカー活用事業に関する陳情ですけれども、現在28名おられるということですが、これは国の補助金を活用してということですけれども、国の補助金は年間どのぐらいあるのでしょうか。

○盛島明秀義務教育課長 現在、県で常勤雇用しているのが13名でございます。そのほか各市町村においてもそれぞれ市町村単位で採用しておりますので、それを合わせて25名という人数であります。沖縄県につきましては、補助額は3分の1でありますので、現在約2600万円の予算で取り組んでいるところです。

○狩俣信子委員 2600万円のうち、県雇用の13名分が県の負担になるわけですか。それともそれは市町村にも配分していくのですか。

○盛島明秀義務教育課長 今申し上げた2600万円につきましては、県の予算でございます。市町村は市町村単独で予算化しております。

○狩俣信子委員 1人当たり幾らですか、県と市町村は。

○盛島明秀義務教育課長 月トータルというものは持ち合わせていないのですが、大体日給で9300円ということになって、おおむね月16日勤務しております。

○狩俣信子委員 これは市町村も同じですか。

○盛島明秀義務教育課長 それぞれ規定がございまして、若干違いはあるかと思いますが、おおむねその予算でやっていると理解しております。

○狩俣信子委員 合計で25名ということですが、対応した児童生徒の数は小・中・高でどれぐらいになるのでしょうか。

○盛島明秀義務教育課長 児童生徒について正式な数は申し上げにくいのですが、支援状況としましては平成24年度に小学校で3242件、中学校で1319件を対応して、解決に向けて支援しております。

○狩俣信子委員 高等学校への配置はないのですか。

○盛島明秀義務教育課長 スクールソーシャルワーカーにつきましては、高等学校への配置はございません。

○狩俣信子委員 では、スクールソーシャルワーカーが対応した件数が小学校で3242件ですよね。そうすると、1人で平均どれぐらい対応したことになるのですか。

○盛島明秀義務教育課長 それぞれ1人につき何名ということではなくて、おおむね13名全員でその件数でございますので、平均するとそれを13名で割った数ということになります。

○狩俣信子委員 それがお幾らかと聞いているのです。

○盛島明秀義務教育課長 236件でございます。

○狩俣信子委員 236件というと結構な数ですよね。これが年間でやられる。その皆さんたちには規程があるからといって社会保険も適用されていないということですが、そこらあたりはその規程のとおりで行かざるを得ないのですか。

○盛島明秀義務教育課長 今はそのような規程でございますので、社会保険への加入は困難な状況であります。ただし、雇用保険につきましては可能な状況はございますので、次年度からはしっかり検討したいと思います。現在は、社会保険については大変厳しいということでございます。

○狩俣信子委員 では、次年度からは雇用保険は大丈夫ということですね。

○盛島明秀義務教育課長 前回もありましたけれども、これにつきましては週20時間以上であれば雇用保険への加入が可能です。現在19時間程度でありますので、調整で何とか対応は可能だと考えております。

○狩俣信子委員 やはり社会保険も加入が難しいという状況であるならば、せめて雇用保険だけでも対応していただくといいと思います。ぜひこれは次年度から取り組んでください。
 次に、11ページです。30人以下学級の早期完全実現に関する陳情ですけれども、知事は近ごろ1年生、2年生と言ってはいるのですが、しかし学力向上の点からしても一刻も早い30人以下学級の実現が望まれていると思うのですけれども、そこらあたりは次年度はどうなりますか。

○諸見里明教育長 小学校4年生か中学校1年生か、まだ検討中ではあるのですけれども、次年度は1学年は進めていきたいと考えております。

○狩俣信子委員 要するに、今1年生、2年生は30人以下学級ですよね。3年生については今35人。次年度やるという小学校4年生か中学生は35人ですか。

○盛島明秀義務教育課長 35人を今想定しております。

○狩俣信子委員 実際に私もクラス担当をした経験があるし、30人と35人では大違いなのです。ですから、やはり小学校3年生だけでも35人から30人以下に持っていくという努力もやってもらえませんか。もし、小学校3年生をやるとしたらどれぐらいの予算がかかりますか。

○山城秀史学校人事課長 大変あらあらな数字でお答えさせていただきますけれども、例えば40人を35人あるいは35人を30人にする場合に、経験的にこれまでの実績からいうと1学年当たり大体50学級ぐらい増加するという数字になります。それに伴う予算、人件費ですけれども、これも非常にあらあらで申しわけないのですけれども、大体3億円でございます。

○狩俣信子委員 3億円でそれができるのであれば、皆さんは秋田県やあちこちに教員を派遣しながら一生懸命努力していることはわかるのですが、やはり3億円で1学級30人以下ができるのであれば、これは予算を計上してでもやったほうがいいと思うのです。そこらあたりはどうですか。

○諸見里明教育長 現在、小学校1、2年生を対象としているのは、児童一人一人が基本的な生活習慣及び社会的規範を身につけ、基礎学力の定着を図るため、特に学習生活両面できめ細かな指導が必要なのが小学校1年生と2年生だと考えております。小学校3年生につきましては、35人学級を実施しているわけですけれども、県としましてはいろいろな角度から考えて―予算面であるとかいろいろなことがございますので、他府県の状況もほとんど35人が主流でございまして、この辺で検討しているところです。

○狩俣信子委員 山形県は30人以下学級ではないですか。

○諸見里明教育長 はい、7県か8県はそれはございます。35人学級はまだ多いのですけれども。

○狩俣信子委員 1年生は生活習慣とかきめ細かな指導とかという話です。小学校の掛け算九九が入ってくるあたりから、落ちこぼれが七五三と言われていましたよね。3割から次に5割になって、次は7割とかいって。そのようなことを考えたら、やはり3年生、4年生もしっかりときめ細かな対応が必要だと思うのです。特に、学力テストを見たら3割ぐらいが全然できないような部分が底辺にあるということですので、それを考えると3億円でできるのであれば一刻も早く30人以下学級へ持っていく。私は8年前に仲井眞知事が言った小学校を30人以下学級にするという公約はすごくいいことだと思ったのです。やはり沖縄県の学力向上とか、子供たちに対してきめ細かな指導、教育を配慮するのであれば、1学年でもいいから公約でやってもらいたい。どうですか。

○諸見里明教育長 やはり教育的な効果の面も考えて、そういうことも検討しているところではございますけれども、まずは35人から進めて、その後にという考え方もございますので、この辺はまた検討させてください。

○狩俣信子委員 次に、14ページお願いします。沖縄県婦人連合会に対する活動への支援に関する陳情が来ていますね。沖縄県婦人連合会からの陳情に対してはどうですか。講師の派遣、指導助言を通して支援しているということですが、この金銭的な補助金の助成ですけれども、それについてはどうですか。

○諸見里明教育長 この補助金については、いろいろな角度から検討してきた―これまで39年にわたって補助してきたのですけれども、補助金も年次的に低減して、平成24年度から廃止するということに至っております。

○狩俣信子委員 これまでどれぐらい補助してきたのですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 当初の120万円から平成23年度には15万3000円になっています。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新田宜明委員。

○新田宜明委員 15ページの陳情第121号、16ページの陳情第139号についてですが、沖縄水産高等学校の問題についてはかなり議論もしましたけれども、できましたら陳情者を委員会に呼んでいただいて、やはり直接話を聞いた上で、再度教育委員会の皆さんと議論したいと思っているのですけれども、提案であります。以上です。

○呉屋宏委員長 ただいまの新田委員からの参考人招致の提案でありますが、全ての審査が終了した後に協議したいと思います。
 休憩いたします。

   午前11時45分 休憩
   午後1時22分 再開

○狩俣信子副委員長 再開いたします。
 委員長の指名により、副委員長の私が暫時委員長の職を代行いたしますので、よろしくお願いいたします。
 午前に引き続き質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 先に15ページ、陳情第121号の海洋技術科存続及び小型実習船「かりゆし」の代船建造についてですが、同窓会初め皆さん方から陳情が出ているのですが、今回実習船を小さくする理由は何ですか。

○仲間靖県立学校教育課長 今回、もとの「かりゆし」19トンが廃船になり、新造船に向けてのものでありますけれども、学校からは3つの要望が出ております。まず、定員に関して20名前後。設備に関しては漁船登録し、船長1名で扱える程度―19トンでは2名必要であるという形のものがありました。そして、規模としては、食料とか宿泊学習に必要な機材を搭載できるという形のものがありまして、その規模からいいますと、可能なものは7トンから10トンでできるということであります。

○赤嶺昇委員 従来の「かりゆし」と今回小さくする「かりゆし」の金額を教えてほしいのですが。

○仲間靖県立学校教育課長 建造費ですが、現「かりゆし」の場合は1億5850万円でございました。7.7トンの見積もりでありますと、新しい「かりゆし」は4649万円という見積もりが出ております。

○赤嶺昇委員 今回これを小さくするのは金額的な理由もありますか。

○仲間靖県立学校教育課長 ランニングコストも考慮すれば、そういう形になるかと思います。

○赤嶺昇委員 一番大きいのは金額だと理解していいですか。

○仲間靖県立学校教育課長 そうではなくて、従来この19トンの「かりゆし」につきましては、小型船舶操縦士の免許を取得するときに活用されてございました。この免許については、その認定基準が改正されまして、実技試験で行う船は19トンではなくて5トン未満になったということで、操縦したりとかほかのコースでも使いやすいということで、学校からはその規模の実習船がいいということでございます。

○赤嶺昇委員 皆さんの理由と、一方では卒業していく子供たち―いわゆる受け入れる側、そういった業種の皆さん、海洋技術科の部分もあるのですけれども、この生徒を育てて、それを今後受け入れる側がありますよね。受け入れる側の皆さんの意見はどうですか。この実習船もそうですし、この学科にしてもどうですか。

○仲間靖県立学校教育課長 実際に業者から聞いたことではないのですけれども、過去10年間で沖縄水産高等学校の卒業生は19トンに乗船する事務所へ進んでおりません。10年間いないということです。それと、あと1点は沖縄の漁船の95.4%が10トン未満の漁船であります。

○赤嶺昇委員 船の大きさだけではなくて、この海洋技術科の子供たちがいますよね。学科再編に向けていろいろやっていると思うのですけれども、採用する側のいろいろな方々が海洋技術科を存続してほしいとおっしゃっているのですけれども、いわゆる皆さんが育てていく人材に対して、向こうがどのような人材に育ててほしいということがありますよね。それはきれいにマッチングしていますか。

○仲間靖県立学校教育課長 多くの海洋関連会社で、小型船舶操縦士の免許は必要不可欠だと考えます。しかし、現在は実習船の建造に向けて計画しておりまして、これで従来の免許取得ができると考えております。

○赤嶺昇委員 船の話は今はいいのですけれども、海洋技術科存続ということで出ていますから、あえてこの皆さんが―沖縄水産高等学校同窓会もこれを残して従来どおりやってほしいということについて、皆さんは今後しっかりと、いわゆる学校側だけではなくて、先ほどから言っているように、業界、受け入れる側の皆さんと意見交換をするべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

○諸見里明教育長 沖縄水産高等学校で、いろいろな学科改編に向けて―新しいタイプの水産高等学校であるとか、社会的ニーズに応じた学科改編をやっているところですけれども、これに対してはやはり同窓生であるとか、あるいはそういう水産関係の関係者からも学科を残してくれという大変強い要望があります。私も校長から話を聞いておりますし、同窓会からも2回、3回ほどいろいろ聞いておりますけれども、この溝、隔たりが大きくて、私が校長から聞いた話では水産学科とかも取り入れていますし、いいのではないかという反面、余りにもまた反対意見も強いものですから、この辺は慎重に検討している段階ではあります。

○赤嶺昇委員 本委員会でも沖縄水産高等学校を視察したときに、私のイメージでは校長が言っていることと現場では少し差があるなという感じを受けたのです。学校を統合するという話になったあのときに、正直に言って、よく言えばリーダーシップかもしれないですけれども、悪く言えば強引だとは思ったのです。我々が視察でただ確認しに行ったものを、何が何でもという雰囲気でした。今回の学科についてもそのままそれを感じるところがあって、みんな一緒だと思うのですが、学校というものはやはり地域の皆さん、特に生徒が大事ですよね。卒業した後に生徒が社会に求められる人材になっているかどうかがやはりポイントだと思うのです。ですから、校長の権限を私は否定しませんけれども、教育長の今の考え方が非常に大事だと思うのです。どうも少し差が大き過ぎて、このあたりについて教育委員会としてどう取り組んでいきますか。

○諸見里明教育長 重複するのですが、やはり慎重に両方の意見を聞きながら、反対意見のどのようなところがいけないのかを整理して、学校としてどうかということは検討している途中でございます。ただし、本当に慎重にやっていきたいと思っております。

○赤嶺昇委員 わかりました。
 3ページの八重山地区教科書問題についてお聞きします。県教育委員会として当初から中に入ったりという経緯がありますよね。この経緯はずっと一貫性を持って取り組んできたと思っているのです。それは今も変わりませんか。

○諸見里明教育長 石垣市内の保護者が提訴した裁判があって、社会的な状況の変化はあるのですが、そういう経緯は一貫して変わっておりません。

○赤嶺昇委員 教育委員会の中でも議論されたようですけれども、竹富町の子供たちは今落ちついて環境が整っていると聞いてはいるのですけれども、やはりそこがとても大事だと思うのです。教育長、いかがですか。

○諸見里明教育長 赤嶺委員のおっしゃるとおりだと思います。3市町の立場を尊重しながら、これはやはり石垣市、竹富町、与那国町の3市町の教育委員会が主体的に解決していくことが第一だと思っているのです。それを支援する形でやっていきます。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 3ページの八重山地区教科書問題ですが、この前、文部科学省に行きましたよね。それによって対応がどうなっていくのか、まずそこから説明お願いできませんか。

○諸見里明教育長 せんだって、上野文部科学大臣政務官に呼ばれまして、そこで改めて強い指示を受けてまいりました。対応としましては、おとといに集まって協議をしているところです。

○照屋守之委員 私は、個人的にこの問題はそれぞれの市町村に任せて、県は中立、ど真ん中でどちらにもということで、それは今も変わっていません。非常に客観的に見ているのですけれども、どうも周りが騒ぎ過ぎて、これはまかりならないという人たちが騒ぎ過ぎて、この件はマスコミも含めて異常なぐらいやっているという気がします。教科書検定に合格した教科書はどれを使ってもいいのです。それを一方のものは非常に―極端に言えば戦争につながるとか、偏っているとか誇大風潮という感じがあって、この問題の扱いが異常ではないかと思っているのです。この経緯も含めて、文部科学省としてもこれは竹富町は竹富町の立場、石垣市、与那国町の立場で何とか穏便にということはあるのだけれども、ただ周りも含めて何が悪いという感じになっていくと、恐らく文部科学省も法律にのっとって、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律―無償措置法でやってきた分がどうなのかということでやっていると思うのです。ですから、違法行為があると断罪されて、なぜそこまでするのかということが非常に不思議です。ですから、余りにも沖縄側が騒ぎ過ぎてそうなっているのかということもあるのだけれども、この無償措置法の違反を……。竹富町は、ほかの法律があってそれでやったということなのだけれども、文部科学省の無償措置法の部分からすると違法行為だという部分がポイントだと思うのですけれども、ここは同じ法律で仕事をしている文部科学省、県教育委員会がずれたらピントが合わないわけです。ですから、この部分については県教育委員会は認める立場ですか。無償措置法に違反しているという点はどうですか。

○諸見里明教育長 この件についても大変悩んでいるところでございまして、県教育委員会でいろいろ議論をしているのですけれども、例えば既に2つの裁判が起こされまして、それは結局原告は敗訴しているのです。そういう観点を含めて、無償措置法というものが今残っているわけです。それに対しても議論がいろいろ殺到しておりまして、例えば文部科学省のように無償措置法を主張する方々もたくさんおりますし、あるいは逆に地方教育行政の組織及び運営に関する法律―地方教育行政法が優先だという方々もかなりいるのです。専門としている方々がそう言っておりますし、有識者もこういう行政法であるとか、地方自治法の専門家が反論を唱えている状況でして、それで教育委員会でも結論がつかないような状況にあるわけです。

○照屋守之委員 私は、いい悪いは言いませんけれども、要するに竹富町―裁判でも負けてはっきりしているわけでしょう。この採択地区協議会の結果が正当だということは裁判でも判例が出たわけですよね。そういうことですよね。

○諸見里明教育長 9月8日の全員協議会で東京書籍を採択したのですけれども、これは裁判で負けているのですけれども、ただ、裁判では無償措置法がということまでは踏み込んで言っていないのです。結局まだその辺もグレーです。

○照屋守之委員 裁判では負けたと。それと竹富町の言い分ですが、この2つの法律があって、我々はこのような法律にのっとって意思決定しましたという言い分ですが、要するに、彼らはこの無償措置法の流れに沿ってそのような協議会を進めてきたわけです。その法律にのっとって進めてきて、そうではないという意思決定をして別の法律にのっとってやったという言い方ですから、それはやはりおかしいわけです。ここがだめだから自分たちはこれで意思決定をしたといって、最初からこの法律でやるから協議会には参加しませんということであれば、向こうの言い分は通るわけです。これは客観的に見たら、なぜあなた方は無償措置法にのっとってやったのに、これでできないから別の法律でやりましたということは外から見たら通らないわけでしょう。そうであれば、最初からこの法律にのっとって我々は教科書を採択します、無償措置法とは関係ありませんと言っていれば、今の竹富町の言い分は通るわけです。恐らく国もそのような観点からのことだと思っているのです。ここはどうですか。

○諸見里明教育長 これも大変悩ましい点でございまして、最初から整理しますと、8月23日に地区協議会が開かれました。それを受けて育鵬社版が採択されたわけです。そして、これはおかしいということで9月8日の全員協議会をやったのですけれども、この全員協議会は結局裁判では認められなくて、地区協議会が認められたかというとそうでもなくて、また逆の言い分もあって、この地区協議会に至るまでのいろいろな不透明な経緯があったり、わからない部分で選考委員が選任されたというような主張をする方がいたり、もう一つもまた肝心な点ですけれども、この地区協議会規約の中で最終的な合意形成についてうたわれていないのです。これがまた大きな欠陥でして、結局竹富町がやったことが間違っているのかといった場合に果たしてそうかと疑問を投げる立場の方もいまして、今本当に複雑にいろいろな要素が入っていて、これもまた現在のように結論が出ないという状況の一つでもございます。

○照屋守之委員 国は法律違反ということでやっているのだけれども、今は出し切れないということは、文部科学省、竹富町の言い分も含めて県はいろいろ考える立場にあるから。ただ、そうであったにしても、この無償措置法についてはおかしいですねという部分はある程度共通認識のもとでやらないと、この分の立場はわかるのですが、ここについてはどうかというある程度の共通認識は必要だと思うのです。私が何を言いたいかというと、このままだとおさまりません。私がもともと中間的な立場でしょうと言っているのは、皆さん方は責任もないのに、この法律によって竹富町との間に入ってやるという理不尽なことはないと思っているわけです。それは勝手に文部科学省が竹富町にやりなさいと言いたいわけです。ですから、竹富町も文部科学省に行ってそういう努力をするべきなのです。そういう指導をして双方同士で折り合いをつけさせることをやらないことには、やるべきことをやってないといって国が県を訴えたらどうなるのですか。だんだんそのようになっていきますよ。ですから、皆さん方は責任もないのに、ただ間に入って向こうの立場も考える、国の立場も考えないといけないということで、なぜ違法行為があるのにそれを是正しないのかということになったときに、県と国が法的に争うことになるのでしょう。どうですか。

○諸見里明教育長 可能性の段階ではあるのですが、そのような可能性は残っています。

○照屋守之委員 ですから、そうなる前にこの問題をどう解決するのかということです。竹富町が意思決定をする部分について、たまたまそういう法律があって、国があなたたちはけしからぬ、違法行為だということを直接やらないで県を通じて是正をする。県はいろいろなことでちゅうちょする。国はどうしたのだ、早目にやりなさいと催促する。ここですよ。そこは竹富町と県とはどのような話し合いになっていますか。

○諸見里明教育長 竹富町を初め、この3市町とは何度もかなり回数を重ねて話し合っているのです。今の課長も何度も行っていますし、統括監まで行ってもらっていますし、私も行ってこの話もしましたが、とにかく折り合いがつかないのが現状でございます。

○照屋守之委員 ですから、向こうが折り合いをつけたいとか、そのような兆しはないのですか。私は教育委員会のトップの人たちがやっていて、このような問題が起こっているとなったときに、そこの責任者はどのように自分たちの解決をつけて、地域住民を今困難に陥れているわけでしょう。ですから、それをどうするかということは彼らの責任は大きいと思いますよ。そうだからといって、県だけがこんなに苦しんで、国はやれやれという話ですから、ですから、皆さん方は言ったらいいのです。そのようなことであれば我々は責任を負えないので、竹富町は国に対して直接我々とやり合いましょうということでさせたらいいのです。国にもそう言ってください。これは大変なことです。当事者は何も自分たちの主義を生かして、ここはできないという。では、調整する皆さん方は調整も不可能ということになれば、これは解決できませんよ。ですから、国に対してもそのような形で言う。竹富町にもあなたたちは違法行為と言われているのですから、あなたたちが直接国に申し入れてさしでやってくださいと。県はこれ以上関与しても対応できないし、皆さん方の立場に立つとまた国がどうのこうのと言うし、また国の立場に立つと皆さん方がどうのこうのと言うし、この問題はこじれて話にならないので、直接的にやってくださいということをやって、文部科学省にも説明をして、こういうことですからどうぞ皆さんが違法行為だと言っているのですから、当事者同士対応してくださいというしかないのではないですか。

○諸見里明教育長 難しいです。教育委員会ではすごい方々が集まっていて、そういう方々が9回も議論しているのです。法的な角度全て含めていろいろな角度からやっていて、そして教育的な観点から、何よりも子供の視点に立ってという観点からやるべきだということで議論しているのですけれども、結局その中で9回議論をしても結論が出ない状況であるのです。今、そのような形でこういう意見もございましたということで、御提言として承りたいと思います。

○照屋守之委員 これは子供たちの観点に立ってやるものではないです。検定を受けている教科書ですから、どちらを使ってもいいのです。何も問題ないですよ、どちらを使っても。要するに、それを決める人たちの都合でそうなっているのです。そういう人たちが何を決めるか、この人たちの我が強くて今向こうは混乱しているのです。子供たちには何の影響もないです。どちらを使っても子供たちには何も影響はない。検定で通っている教科書ですから。そういうことも踏まえて、県教育委員会が何回議論をしようが結論を出せますかという話です。結論を出すときには皆様方が国と闘いますか、竹富町と闘いますかというその意思決定ができますかという話です。何回議論しても話になりませんよ。ですから、自分たちができないのであればできない部分をきちんと説明してやらないと、どちらに対しても対応は厳しいのです。国の言うことを聞けば竹富町から大変なことになる、県民は騒ぐ。竹富町の言うことを聞けば国からはあなた方はおかしいといって、逆に県が訴えられることになる。いずれにしても幾ら議論してもだめなのです。早く文部科学省と竹富町と直接でやれるような交渉に移らないと。竹富町にも、我々も非常に苦しくて、皆さん方の立場もよくわかっている関係で我々は何ともしがたい、国は国で法律を根拠に来ているから我々はこれを覆すことも大変、どうにもならないからどうぞ対決してくださいと。それは向こうも了解していますから、文部科学省にどうぞお願いしますと。我々は御勘弁くださいと言って責任を逃れたほうがいいのではないかと思うのです。
 次、11ページ、陳情第55号の30人以下学級についてですが、先ほどの話でも条件つきでいいと言ったのだけれども、要するに、この30人以下学級について、陳情者が言っているような教職員の多忙化とか何とかということは、教職員がゆとりを持ってやるという職場環境を整える程度では話にならないと思っているのです。それだけお金もかけて、人員も投入して永遠にそのような仕組みをつくっていくわけでしょう。そうすると、教職員組合も先生方もさることながら、今の沖縄県の学力47番をどうするのですかという視点も考えてもらいたいのです。まず、そのような視点に立たないと、自分たちのゆとりがあって、教職員がもっと楽に仕事ができるようなという形でこの問題を捉えていくと話になりませんということです。ですから、この47番というものを、先生方ももっと少人数学級にして自分たちも教える力を学んで、全国にも恥ずかしくないような形で、とにかく30番とかでももっと高めていくということ、まずはそれが1点目と。もちろん教職員のそういう職場環境もつくっていきますと。このような2つがないと、幾らこれをやったとしても―前はもっと人数が多かったのですから。それで学力がどうだったのかはわかりませんが、このようなものもやっていかないと、ただそのような環境だけ整えても全然目に見える成果はない、ゆとりのある教育ができているではないかといっても、ではどのようにそれを評価するのかということになっていけば、なかなか積極的にやれと言いにくい部分があるのです。その点はどうですか。30人以下学級と学力の目に見える成果とのかかわりはどのように考えていますか。

○諸見里明教育長 照屋委員の全くおっしゃるとおりでございます。同感です。私も学力の問題は学校の問題であるという形で取り組みを始めているところです。特に、学力の問題に関しては、当然少人数学級とも有意に関係してきますし、それはそれで私は大変大事だと思っています。1つは、やはり30人以下学級を進めるという観点と、もう一点は照屋委員のおっしゃったように先生方の授業力であるとか、あるいは質の向上であるとか、それもやはりもっと図らなくてはならないと思っているのです。今、学力向上推進室というものを設置して、学校等をじかに訪問して、校長、先生方といろいろとお話ししながら、その学校の課題、授業づくり、その学校の体制づくり、そして先生方の意識を変えていこうという取り組みをあわせてやっているところです。

○照屋守之委員 県教育委員会がやることですから、この学力向上の部分も絡めて30人以下学級を積極的に進めていく。それはその推進室を設けているから、このようなものをもっと積極的にやるという面では、統括監あたりをリーダーにしてやっていって、前に一般質問でも言ったように、先生方は普通の我々とは違うから、きちんと教育で一生懸命頑張っている立場の人たちですから、この人たちをむやみやたらにけしからぬと言えないわけです。ですから、先生方のやっていることはしっかり認めていく。評価をしていく。それで今、この評価が少ないわけです。校長先生はもっと先生方を褒めて、評価してあげてそのような環境をつくらないと、先生方が子供を褒め切れないわけです。先生方が今その評価に飢えているわけです。ですから、きちんと先生方がやっていることは評価してあげて、子供たちもさらに伸ばしていくという環境。少し弱いところはアドバイスをしていく仕組みが非常に重要だと思うわけです。私は、ほかのところであればうるさく言いますが、先生方に対しては優しいです。今、つき合いもあって質疑しているのですけれども、そのようなものを県教育委員会として統括監もつくり、学力向上推進室もやりますということで、将来は47番からいつごろまでには30番台に持っていきたいということを緩やかにやっていって、そのようなことを目指すことができれば、どんどん30人以下学級にしなさいと我々もハッパをかけて、それで一緒に成果をつくってくださいというようなことをしっかり後押ししていきたいのです。ですから、教職員の環境というだけでは絶対にやらないです。それははっきりしている。ですから、子供たちの教育力を上げて―我々は恥ずかしいのです。いまだかつて何年間も47番といったら屈辱です。この前も福井県から人が来ていた。この人たちは基地の取材で来ていました。この人たちは全国でトップクラスなのです。沖縄県は学力も頑張ってくださいと言われて、大変なことですから、ぜひ30人以下学級を推進していくためにもそのような仕組みをつくって、ぜひよろしくお願いします。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 最初に7ページ、陳情第6号の2、いじめ・暴力が相当ふえた、数が見えたという報道があったと思うのですが、私は9月議会で3カ月間のいじめについて一度質問しましたけれども、その時期と今回発表された数字的な部分と要因も含めてどのように捉えているのか、あわせてお尋ねします。

○盛島明秀義務教育課長 今回新聞報道であったのは平成24年度緊急調査を含めた数字であります。全体で認知件数が3538件ということで、これは平成23年度と比べて3242件増になっております。かなりふえておりますが、小・中・高ともにいじめの原因、理由、対応といたしましては、冷やかし、からかい、これが小・中・高ともにそれぞれ50%を超えております。小学校は55%、中学校は51%、高等学校は41%。その次が軽くぶつかる、軽くたたくというようなことで、これがいじめとして特に激増したのは小学校低学年です。小学校一、二年生が2000件ぐらいでかなり増加しておりますので、小学校低学年の捉え方として軽いふざけ、からかいもいじめとしてどんどん出てきたということが現状だと思います。これに比べて、今年度中間ではかなり減っている現状があります。去年は緊急調査ということで、かなり小さいものも出てきたという現状であります。

○西銘純恵委員 そうしますと、平成24年度の数字が前年度に比べて激増したということであって、ことし県に聞きました4月から6月までの件数はどうかというものについては減っているということですか。県内の平成25年度の件数はどうなっていますか。3カ月間の数字を聞いたのですけれども、減っているということですか。

○盛島明秀義務教育課長 今年度4月から6月までの3カ月間の状況でありますが、今年度の認知件数が143件でございます。

○西銘純恵委員 先ほど今年度は減っているとおっしゃいました。減っていると断定される理由は何でしょうか。

○盛島明秀義務教育課長 3カ月間の比較でありますが、前年度はあくまでも緊急調査で3000件以上が出ましたので、これに比べたらこの3カ月間の実数としては少ない数字だということで減っている状況だということを伝えました。

○西銘純恵委員 9月でも聞いたときに、今言った冷やかし、からかいということをいじめとして受け取らない、いじめと認知しない部分が数えられていないことがあるのではないかということで質問したときに、このいじめを受けた子の学校でアンケートをとったら、いじめはないという報告されていた学校で、実際はクラスの子供たちからいじめを受けたことがあるか、見たことがあるかというアンケートの中で、幾つもいじめを見たとかそういうことが出てきた。からかわれている者を見たとかそのようなことが出てきたのです。ですから、このアンケートのとり方もどのような内容になっているのかということもとても大事だと思うのです。殴られているとか、それがいじめだと思うのかとか。受けている側がいじめだと精神的に思ったらいじめだと教育長も答弁されたのですけれども、そのような問題については、やはり被害を受けた子がどう受け取るかということを中心に最初のうちに対応していくことが大事だと答弁されていますので、大事なことは低学年のほうに冷やかしとかからかいとか、そのようなことが激増したという平成24年度の内容は、社会状況というのか、テレビで流されるいろいろなバラエティーとかそういうことがとても影響していると思うのです。子供たちの今の社会環境が、他人を人権や人格を持っている、大事にする命を持っているということが見えないような、そういうことが垂れ流しされていることにとても影響を受けていて、それが普通の社会だというこで見て育っている子供たちに、そうではなくて人権をきちんと保障して、こういうことはいじめというのだと、心に傷を受けるのだという、そこが教育の現場だと思いますので、やはりアンケートをとっていきたいということもおっしゃったのですけれども、アンケートの内容についても、やはり子供たち自身の中でいじめは自分自身も傷つける、相手も傷つけるという大事な部分をぜひ教育の現場で生かしていただきたいと思います。
 次は、12ページの陳情第111号、学校を地域防災の拠点にするというもので、現在、大宜味村で小学校と中学校を統廃合して埋立地につくるという報道があったりしますが、私は以前、災害防止とか津波対策で3・11の後に質問したときに、本当に沖縄県内で多くの学校が低地にあると。避難訓練をするという答弁を受けたのですけれども、避難訓練だけでは足りないと思っているのです。その矢先に低地につくるという報道があったものですから、それについて県教育庁は現場の状況を知っていらっしゃるのか、学校の統廃合についてどのようにつかんでいらっしゃるのかお尋ねします。

○親泊信一郎施設課長 大宜味村の統廃合、中学校の移転の件については、市町村からもある程度情報はいただいております。そういった新聞報道がなされていて、どうも大宜味村教育委員会の中でもそういった議論をしているということを聞いております。

○西銘純恵委員 具体的に学校の統廃合ということが入ってきているのですが、いつごろの開校に向けた動きが今出ているのですか。どのような内容になっていますか。

○親泊信一郎施設課長 平成28年3月統合予定と聞いております。

○西銘純恵委員 平成28年3月開校予定ということであれば、準備として基本設計全て含めて動いていることになると思うのですけれども、もし今の報道のようであればどのように考えていらっしゃいますか。報道や論壇でも何名かの方が出しているのです。問題点はどこにどうあると受けとめていますか。

○親泊信一郎施設課長 まず、高台に移転すべきではないかという声があるということと、統合そのものについても反対という声もあるといったようなことを聞いております。

○西銘純恵委員 私も学校の統廃合については、できるだけ学校という地域のコミュニティーを残すことも含めて、立場としては反対だと表明しますけれども、少なくともそういう統廃合は地元の皆さんの話し合いで進めていくことになると考えますので触れませんけれども、高台移転についての今の問題点とそれに対してどのように考えているのかお尋ねします。

○親泊信一郎施設課長 文部科学省の指針等においては、津波等の被災に対して避難経路であるとか、そういった対策をとるようにといった概略的な指針はございますが、具体的にどうすべきであるといったものは、文部科学省の指針からは特にどのようにすべきであるというものはございません。

○西銘純恵委員 文部科学省に従うだけの話をされていますけれども、沖縄県で過去に低地にある学校が危険だと、津波対策をどうするかという議論をした中で県はどう考えているのかということも聞きたいし、もう一つは文部科学省が緊急提言を出していますね。それについて明確に方針を出していると思うのですけれども、避難だけを言っているのですか。新しくつくるものも低地にやっていいということを前提にしているのですか。県はそう考えるのですか。2つお尋ねします。

○親泊信一郎施設課長 東日本大震災の被害を踏まえた学校施設の整備についてという緊急提言が検討会からという形で出されてございます。その検討会の内容では、先ほど申し上げました津波被害の対策例として4点挙げられております。まず1点目は、津波が到達しない安全な高台に学校を建築すると。2点目は、速やかにその高台や裏山に避難できるような避難経路を整備する。それから、屋外避難階段―屋上を緊急的な避難場所とする。それから、建物を高層化するといった例が出されておりまして、各地域の状況に応じて以下の対策を参考に必要な対策を講じるというような緊急提言の内容になってございます。県としましては、これは市町村の整備計画、学校設置計画に基づくものでございますので、大宜味村でしっかりそういった議論、あるいは住民等との話し合いがなされた上で、決定されていくものと理解しております。

○西銘純恵委員 今、4点言われたのですが、4年前に低地に学校をつくったばかりで新しくつくりかえるわけはいかないと。そういうときに避難路をどうするかとか、浸水が下層階でとどまるようにとか、そして高層化するとか、これはある意味では移転ができないから手当てをするという改善策でしょう。最初に言っているものは、敷地が確保できる場合は津波が到達しない安全な高台等に学校施設を建設する。私は、そこが基本ではないかと思っているのです。これから新しい学校をつくるというのに、あんなに恐ろしい津波で小学生の大方が亡くなった学校を東北3県で見ていながら、経験をしながら低地につくるということについて、これはだめだという立場に立てないことが納得できないのです。地元の学校の問題、市町村の問題で済ますわけにはいかないのではないですか。最低安全ではないのですか。そこら辺については納得できないし、教育長もどうですか。子供たちが日常、朝から授業を行う場所がこれからつくられるのに、海抜何メートルの場所につくろうとしているのですか。どうですか。

○親泊信一郎施設課長 その敷地の海抜については把握しておりません。

○西銘純恵委員 何といいますか、この防災、安全ということがこれだけ声高に、全国的に何よりも命を守るということが全国民的な共通の思いになっていると考えたのですが、今、新聞でも何でも投稿があるし、いろいろ問題になっていることをつかみながら、担当の部署で海抜がわからない、現場も見ていないとか、私はやはり何らかの安全なところにという立場で当該市町村と会うべきだと思うのです。指導助言というものは、こういうときに話し合いをするものではないのですか。どうですか。

○親泊信一郎施設課長 大宜味村教育委員会では、来年1月をめどに避難経路、避難対策等についてまとめていくと聞いておりますので、小中学校につきましては設置者である市町村の計画に基づいてなされるものだと理解しておりますので、その状況を見ていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 11月14日に大宜味村の方が論壇に載せていますけれども、大宜味村が埋め立てて学校をつくろうとしている土地は、県が作成した津波浸水予測図2013年3月―ことしの3月に改めて作成した図においては、想定津波の最大浸水水位が2メートル以上5メートル未満となっている地域なのです。これは皆さん目にしていますよね。見ていないのですか。

○親泊信一郎施設課長 見ております。

○西銘純恵委員 この高さ、そこに学校ができるということについて、本当に今きちんと話をすべきではないのですか。避難経路の問題ではないのではないですか。どうですか。

○親泊信一郎施設課長 現在、大宜味村では裏山のほうに避難経路を整備するといったようなことも含めて検討しているということですので、村の検討結果を見ていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 裏山といっても、避難途中に津波にのみ込まれていった子供たち、人々がたくさんいるわけです。だから、どうして避難しなければならないところに新たに30年、40年という学校施設をつくることをそのままにするのかというところなのです。

○親泊信一郎施設課長 先ほどの緊急提言にもありましたように、4つの例を出されて、地域の状況に応じてその対応策を検討することになっておりますので、大宜味村の検討状況を見ていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 1月をめどに村から計画が出たら、現場も見てきちんと県がそれを検証する立場に立つわけですか。ゴーと言うだけですか。

○親泊信一郎施設課長 県に権限がある話ではありませんので、大宜味村からは情報等をとりながら、相談等に乗っていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 県教育委員会は市町村に指導とか助言とかできるわけでしょう。ましてや命がかかる問題については、もっとシビアに対応するべきだと思うのです。地元の自主性ということで、今ごろ避難経路を考えて新築することが通るのかということをもっと厳しく考えないといけないと思うけれども、今は答弁が課長だけですが、教育長どうですか。

○諸見里明教育長 確かに、防災、安全というものは第一でして、特に子供たちの命を守るということは何より大切なことでして、津波対策は大変重要な観点だとは思っております。今、親泊施設課長から説明があったように、やはり権限が属する事項とそうでない事項等もございまして、我々としてはいろいろ相談を受けながら、あるいは適切な助言をしながらやっていきたいと思っていますけれども、県立高校にもそういう学校もございまして、強く言えない立場にもございます。

○西銘純恵委員 県立高校を新築するときに、2メートル50センチから5メートル未満の土地につくりますか。

○諸見里明教育長 少し別のところに飛んでしまいましたけれども、そういう新築があれば、その辺も十分検討していきたいと思っています。

○西銘純恵委員 つくらないでしょう。

○諸見里明教育長 そうだと思います。

○西銘純恵委員 八重山教科書問題についてお尋ねします。最初に、先ほどやりとりがあったのですけれども、法的な是正要求を国から市町村教育委員会に直接やる法律の根拠があるのでしょうか。

○盛島明秀義務教育課長 法律の根拠はございます。

○西銘純恵委員 それは何条で、どのようなやり方があるのでしょうか。

○盛島明秀義務教育課長 これは地方自治法第245条の5の第4項で、市町村教育委員会に直接是正を講じる措置を求めることができるということで示されております。

○西銘純恵委員 今回、文部科学省が県に対して是正要求をしたということは―国から直接竹富町にできるということを今答弁されたのですよね。竹富町にやらないで県にやったということをどのように考えていますか。

○盛島明秀義務教育課長 基本的には、地方の自治事務に所属する事務でありますので、そのような判断をしたと理解しております。

○西銘純恵委員 沖縄県の市町村、自治体に対するということで今おっしゃったのですけれども、この是正要求ができる場合―今回是正要求されているのですけれども、できるときとはどのようなときですか。

○盛島明秀義務教育課長 これには2つありまして、1つは緊急を要するときです。もう一つは、特に必要があると認めたとき。この2つが要件になっております。

○西銘純恵委員 その緊急と、特に必要という判断の内容についてお尋ねします。

○盛島明秀義務教育課長 これにつきましては、文部科学省―国のほうが判断することでありますので、緊急を要するときは文字どおり緊急を要するとき。あとは特に必要があるときをどう認め、判断するかにかかると思います。

○西銘純恵委員 今回は、特に必要があると認めて是正要求がきたということなのでしょうか。

○盛島明秀義務教育課長 今の緊急と特に必要があるということは、あくまでも国が市町村にやるときの条項でありますので、県にやるときには地方自治法の条文にのっとってやっておりますので、私が先ほど申し上げたことは国―文部科学省があくまでも市町村にやるときであります。

○西銘純恵委員 先ほど聞いたのは、沖縄県にやった要求の正当性は何かと聞いたのです。けれども今、市町村に対することを答えたものですからちょっと……。

○盛島明秀義務教育課長 これにつきましては、あくまでも事務の処理について法律違反があるというときでございます。

○西銘純恵委員 是正要求に示された事務処理の法律違反というものは、何を指しているのでしょうか。

○盛島明秀義務教育課長 国、文部科学省の理解では、あくまでも無償措置法の同一採択地区同一教科書の採択ということに、第13条第4項に反しているということになります。

○西銘純恵委員 第13条第4項はどのようなことを書いているのですか。竹富町に是正要求と明言、特定していますけれども、この第13条第4項に違反しているのは竹富町だけですか。

○盛島明秀義務教育課長 あくまでもこれは文部科学省の判断でありまして、文部科学省は第13条第4項の同一採択地区同一教科書の採択とあわせて協議会規約にのっとった採択について認めているということでございます。

○西銘純恵委員 第13条第4項は、採択地区内の市町村の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならないと。そうすると、竹富町と石垣市、与那国町は同一の教科書を使っていないわけですから、3市町がこの第13条第4項に違反しているのではないですか。同じものを使っていないということではないですか。

○盛島明秀義務教育課長 先ほど申しましたとおり、これにつきましては採択地区協議会規約の中で採択した同一の教科書ということですので、これはあくまでも文部科学省の判断であります。

○西銘純恵委員 県はそこをどのように受けとめていますか。8月の採択地区協議会で採択したものが文部科学省の判断だと。けれども、そこが県とは一番違うところですよね。

○盛島明秀義務教育課長 従来の教育委員会のスタンスといたしましては、9月8日が有効と認識するということでありましたけれども、これは先ほど教育長からも説明がありましたように、第1次訴訟、第2次訴訟において9月8日は原告敗訴になっておりますので、現在8月23日が有効ということで、裁判上―法律上は残っているということであります。

○西銘純恵委員 9月8日を県が有効としたことが今はそうなっていないと言われたのですけれども、少なくとも無償措置法に基づけば、一切の予断を入れないで、第13条第4項の同一教科書を使っていないということが、採択地区協議会で答申したものを使っていることが正しいと文部科学省が考えても、それを是としても、同一の教科書を使っていないことが第13条第4項違反になるのは歴然としていませんか。同じ教科書を使うということが第13条第4項ではないですか。

○盛島明秀義務教育課長 これにつきましては、先ほどから申し上げているとおり、あくまでも採択地区協議会規約にのっとって採択した石垣市、与那国町が有効だというのが文部科学省の認識であります。

○西銘純恵委員 文部科学省の認識は聞いていないです。この八重山地区教科書問題について、ガバナンスという本で法科専門の金井先生―東京大学大学院法科研究所の先生で、行政法の専門家が八重山地区教科書問題について執筆して問題点を出しているわけです。これに基づいて改めて文部科学省が言うことをどうということではなくて、採択地区協議会での話し合いも民主的な手続、ルールとかを破っていろいろ規約を改正して、2市町が思うような教科書に採択する―答申する方向にもっていった前段のやり方については、先ほど答弁があったように、これは問題があるという立場を皆さんはずっと持っているわけですよね。ですから、その部分と9月8日の東京書籍という判断が裁判では負けたといったら、どこを見るかといえば第13条第4項に一致していないと。明確に一致していない。第13条第4項に基づく一つの教科書ではないから、竹富町だけではなくてあとの2カ所も一致していない教科書を報告したのに、2カ所は無償にしている文部科学省も違法だとこの方は明言しているのです。断言しているのです。ですから、先ほどから文部科学省の言うことばかり答えているものですから違うのではないのかと。大もとの8月の採択地区協議会の時点から、答申するというところからさかのぼって問題をたくさん含んでいて、では、何に基づくかといったら、もう無償措置法第13条第4項を純粋に基づくと1つになっていないから、みんな無償にはできないのではないのですか。ずっと教育長は言ってきましたよね。協議をして一つにまとめる話し合いを進める以外にないと。そうなのです。一つにしていくことしかこの法に基づいてやる手だてはないと思うのです。いかがですか。

○諸見里明教育長 先ほども照屋委員の質疑で答えたのですけれども、本当に苦しい答弁しかできなくて、最高機関としての合議体である教育委員会の中の議論でございまして、今西銘委員のおっしゃるような立場の議論も当然ありますし、文部科学省は文部科学省として8月23日は整理しているという立場に立てば、この無償措置法は竹富町が違反であるという考えでありますので、それが教育委員会で議論している一つの点であるという状況でございます。

○西銘純恵委員 この先生はこうも言っています。協議をして一つにまとめていくという協議をしっかりやっていないと。そこに問題があるということで協議が尽くされていないと。これは第13条第2項を見ても、あらかじめ選定審議会の意見を聞いて1カ所ということは―選定審議会は教科書の調査をして、先生方がこの教科書がいいですよ、これから選んだからいいですよというところだと思うのですけれども、選定協議会の意見を聞いたのですか、反映したのですかというところも問われなければならないと思うのですが、どうでしょうか。

○諸見里明教育長 この辺についてもやはりいろいろな意見がございまして、西銘委員のおっしゃる立場の議論も多いですし、また違う議論も多くて、確かに西銘委員のおっしゃった点を強く主張する方もいらっしゃいます。

○西銘純恵委員 この第2項に基づいて教科書を出したときはどうだったのですか。この問題になっている先生方が選定して出してきた―順位をつけて出したと思うのですけれども、1番に上がった教科書は何ですか。そして、7冊出したということを記憶しているのですけれども、選ばれた教科書の順位をお尋ねします。

○諸見里明教育長 今手元に順位は持っていないのですけれども、その中には当該教科書は入っていないと理解しております。

○西銘純恵委員 育鵬社の教科書は学校の先生方―調査員ということで規約の中で表現されている皆さんが選んでいないものを2カ所が選んで、竹富町は1番に選ばれた東京書籍を選んだ、決定したということですよね。どうですか。

○諸見里明教育長 そう認識しております。

○西銘純恵委員 私は今のやりとりを聞いても、本当に最初から政治的に介入するというか、そのような意図を持ってルールも何も破って、現場の先生方が子供たちにどう教えるということで選定した以外の教科書を押しつけて、それに対して今の自民党、文部科学大臣を初め、県教育委員会や現場に圧力をかけていることに対して、これはいろいろな意味で県民一緒になって、国の圧力をはね返すという大事な場面に来ていると思うのです。先ほどから教育委員の皆さんで合議をしてということで、勉強会もしていらっしゃると思うのですけれども、私はこの問題が起こったときから一番にかかわっている教育庁の事務方の皆さんが、さまざまなやりとりをしてきたこの経緯というものがとても大事だと思いますから、ぜひ法に従って、そういう応援をする県議会議員の皆さんの力もかりて、文部科学省とはしっかり対峙していただきたいと思うのです。無償措置法に違反だというのであれば、あとの2カ所に無償で出している文部科学省こそ違法ではないかというぐらい頑張ってほしいと思うのです。いずれにしても、最後に言いたいことは、地方教育行政法で言う市町村が教科書を決めるという規定に基づいて今やっていると。無償措置法では違法になっていると。私は、文部科学省が与那国町と石垣市に無償で提供しているそのものが無償措置法第13条第4項違反であるという立場をとるわけです。ですから、絶対一つにするという基本に戻って、協議を尽くしたというところで最後まで頑張ってやるべきだと思います。一本化に向けてやると。どうでしょうか。

○諸見里明教育長 3市町それぞれの立場を尊重して、主体的な解決をお願いしたいと考えております。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 8ページ、しまくとぅばの継承・復興事業に関する陳情ということで、皆さんの処理方針の最後に、適切に実施するよう指導してまいりたいと考えておりますということで出ているのですが、具体的にどのように指導を考えておられるのかお伺いします。

○盛島明秀義務教育課長 今回の陳情につきましては、教育課程特例校ということで出ておりますが、義務教育においては市町村が判断して教育家庭特例校を決めることですので、私どもは教育課程の中で他教科等、領域とのバランスもありますので、そういうことも考慮しながら、例えばクラブ活動、あるいは総合的な学習の時間、あるいは特別活動等ですとか、それから教科の中でもショートで方言が入ってきますので、そういうことを適切に活用していきたいということです。

○又吉清義委員 ぜひ、そういう教育過程にも考慮しながら、このしまくとぅばの継承に関しては教育委員会だけの分野ではないと思うのです。例えば、後期高齢化を迎える中で看護する場合、やはりお年寄りの皆さんは方言で受け答えしてもらうと非常に安心感があるのです。言いたいことも伝わるのです。しかし、20代、30代の看護師の皆さんに方言が伝わるかといったら伝わりません。例えば、チーシヤムンドーとか、クンナグヮヤムンドーとか全くわかりません。今のわかりますか。今の50代以上とかはわかるのです。そういうことも医療とともに、例えばその形跡を残す、一緒に学習会をさせることによって看護にも多いに役立つと思うのです。やはり人は入院すると、自分の言いたいことが伝わると安心感が出てくると思うのです。そうすると、福祉の向上にもかなりつながると思うのですから、まず1点目はそういった単なるしまくとぅばの教育だけではなくて、文化を伝える。そしてお年寄りの気持ちがわかるということは、非常に大事なことだということも一つ考えて取り組む方針も大事かと思いますが、いかがでしょうか。

○諸見里明教育長 又吉委員がおっしゃるように、このしまくとぅばは大変大切なものだと思っております。私たちの郷土の歴史と文化に裏づけられたものでありまして、しまくとぅばに愛着を持つということは、私たちの文化、沖縄に誇りを持つものだと思っております。今、学校教育の中でも9月18日のしまくとぅばの日を重点的に、日常的にも部活動であるとか、先ほど義務教育課長も申し上げたように、そういう中で取り組みを行っております。それから、サークルでもそういうボランティアで老人ホームに行くときの方言であるとか、例えば高等学校には福祉学科というものがあるのですが、そこでもこの方言でのやりとりとか、そういうことも取り入れているところでございます。鋭意いろいろな場面で活用できるような形で、各学校で工夫をしてもらいながらしまくとぅばに取り組んでもらおうと思っております。

○又吉清義委員 今、医療の面でもお話ししたのですが、もう一つは実際宜野湾市我如古にも伝統芸能があるものですから、あちこちの伝統芸能を見に行きながら調査しに行くのです。そうすると、ある地域でうまく方言が伝わらなくて中身がめちゃくちゃになっているのです。方言で言うことを無理して漢字で当てはめるものですから、それを漢字で当てはめても方言で振り仮名をつければ問題ないのですが、それを漢字で当てはめたためにめちゃくちゃになっている文化も多々あるのです。そういった意味では教育分野でも伸ばす、そしてこういった伝統芸能に関してもしっかりてこ入れをして、やはり県でも市町村とともに早期に取り組んでいかないと、沖縄に昔から伝わっていた芸能文化が誤った方向に行くのではないかと危惧しているものですから、やはり学校でも授業をする、サークルもつくる。ぜひ、各市町村の教育委員会も通してこういうことも方言でわかる範囲で―大正時代に生きた方々がより詳しいのです。昭和初期までなのです。そうすると、そんなにたくさんいませんので、これは早急に取り組むべきだと思いますが、いかがでしょうか。各市町村と文化振興課も通して、教育現場でまだ時間がかかるようであれば、そういったことを早く立ち上げて取り組むことが大事なことだと思いますが、いかがですか。

○諸見里明教育長 おっしゃるとおりでございます。今、小学校、中学校の副読本で活用してもらう形で関係部局とも一緒になりながらこの副読本の作成に取り組んでいるところでもありますし、そういう観点でも学校の教育活動の中でもっと取り入れてもらえるような形で進めてまいりたいと思っております。

○又吉清義委員 地域によっても、しまくとぅばというものは表現が違うことも事実ですし、ここで同じ表現もあれば違うこともありますので、やはりそういうことをいかに早くPRする、お互い知らしめていくかということが大事なことだと思いますので、ぜひまた早目にお願いいたします。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 まず、2ページの陳情平成24年第104号で2点確認したいと思います。今、処理概要2番の後半にアドバイザーを6市に配置してというものがありますね。アドバイザーを6市に配置して状況を見ていると思うのですが、その置いた理由と置いた成果で今後どうしようとしているのかということについてお聞きします。

○盛島明秀義務教育課長 このアドバイザー配置事業は今年度から新規でスタートしている事業でありまして、約1000万円ぐらいの予算規模でやっております。主な目的というものは、これまで公立の幼稚園、小学校につきましてはすぐ隣ですので非常に有効に連携していたのですが、少し離れた保育園ですとか、あるいは私立の幼稚園とかそういったところとの連携がなかなかできていないと。スムーズにできなかったということもありまして、それをまた広域でカバーするのに現在の職員体制では厳しいということで、アドバイザーを配置してそれぞれの保育園、私立の幼稚園、公立幼・小をしっかりつないでいこうということで進めている事業であります。これにつきましては、例えば先生方からすればかなり連携がスムーズにできるようになったと。それから行事も共通にできるようになったということで、かなり好評を得ておりますので、さらに拡大をしたいということで予算を要求しているところでございます。

○比嘉京子委員 次は範囲を広げるという考えで予算要求を検討されているということですか。それとも同じ6市を継続するということですか。

○盛島明秀義務教育課長 範囲を広げるということでございます。

○比嘉京子委員 例えば全市、11市ありますよね。どれぐらいの範囲になるのでしょうか。

○盛島明秀義務教育課長 11市全てということは少し厳しいのですけれども、できるだけ多くにアドバイザーを配置できたらと考えております。

○比嘉京子委員 次に、皆さんの処理方針の3、4の中に、平成26年度から5歳児を対象に段階的に無償化に取り組むと示されていると書いてありますけれども、もう次年度になるわけですけれども、このことについては今、どのような検討がされているのでしょうか。

○盛島明秀義務教育課長 これにつきましては、平成26年度からスタートするということで、ただ、将来的には全ての5歳児を無償にするという方向性は確認しているのですが、次年度につきましては3歳児から小学校3年生まで所得制限なしで多子世帯に限りまして、その世帯に3名いた場合に真ん中の子は半額、一番下の子は全額保育料無償ということで進めている状況です。

○比嘉京子委員 これは沖縄県独自ですか。国的にですか。

○盛島明秀義務教育課長 これは国の施策であります。

○比嘉京子委員 独自にするならば、やはりもっと踏み込んで、沖縄県は一番出生率が高いですし、そういうことも踏まえると―国がやることですからいいのですが、次年度は2番目の5歳児が無償ですか。3歳から5歳の間における保育料は3番目が無償ですか。そして、2番目の子に対しては半額、1番目が無償ということですか。

○盛島明秀義務教育課長 説明不足で済みません。平成27年度以降になると思うのですが、これについては将来的に全ての5歳児が無償ということで、今はあくまでも計画は進めていて、その過渡期において例えば保育園、幼稚園に3歳児と5歳児がいて、小学3年生がいるというケースにおいては、真ん中の5歳児の子は半額、3歳児の下の子は全額という状況です。したがって、無償になるのは一番下のお子さんということです。

○比嘉京子委員 これは3歳からになるのですか。ゼロ歳からではなくて、3歳から小学3年生ですか。

○盛島明秀義務教育課長 そのとおりです。

○比嘉京子委員 国の方針ですから、平成27年度からは5歳児が無償ということですか。

○盛島明秀義務教育課長 これはあくまでも今そのような方向で進めているということで、将来的に5歳児を無償にするという方向で計画を進めているということではっきり確定して決まったわけではありません。ただ、次年度からの多子世帯に対する3番目の子供の無償はそのとおり実施するということで、文部科学大臣も会見していますので、そのように進んでいくと理解しています。

○比嘉京子委員 希望を言いますと、やはりこれは沖縄県の幼・小のあり方という独自性といいますか、歴史的な背景を生んだ議論があって、前の前の教育長が踏み込んで就学前の5歳児の無償化―準義務教育化という発言をされましたよね。そういう中で、国よりも先んじて沖縄県は幼・小の連携がかなり密な地域として独自性を発揮してきた施策だったと思うのです。けれども、今や我々がどうのではなくて、国の政策を待ちながら乗っかっていこうということではなくて我々がどうするかということを、私はもっと沖縄県の独自性というものを皆さんがもっと積極的に踏み込んでいく、または踏み込んでいるのかという期待を込めてこの質疑をしております。そこら辺は酌み取って、国の動向ばかりを見ないで沖縄県はどうするかということをぜひもっと全面に出してやっていただきたいと思います。
 次に、八重山地区教科書問題で3ページに行きます。陳情平成24年第156号ですけれども、この間、議場でも聞きましたけれども、どうも議員の中でも共通理解されていないということを非常に感じておりますのでお聞きするのですが、まずは無償措置法と地方教育行政法の矛盾点を国が整理する―これは大前提で誰も疑うことはないと思うのです。私は、今回の文部科学省が県に対してこのような、言ってみれば提案をしてくる、一致させるようにという要求をしてくる、文部科学省の今回の是正要求が本当に適法か否かということです。確認したいと思うのです。今回、文部科学省が県教育委員会に対してしてきたことについてですが、その根拠はどこにありますか。

○盛島明秀義務教育課長 先ほども申し上げましたように、これはあくまでも無償措置法第13条第4項、地区同一教科書採択にのっとってということでございます。

○比嘉京子委員 まず、地方分権に関してですけれども、国と地方自治体は上下関係ではなくて、対等な関係であるということを大前提にしていますよね。地方分権ではそうであることは確認できますか。

○盛島明秀義務教育課長 それはそのとおり確認できます。

○比嘉京子委員 国がこのような対等な関係にある地方自治体に対して物を申すというか、是正要求を出すということについて、その地方分権法における附帯決議ではどのようになっているのですか。

○盛島明秀義務教育課長 あくまでも地方の主体性あるいは自立性、このようなことにしっかりと配慮して是正要求あるいは是正指示を出すようにという決議内容になっております。

○比嘉京子委員 それ以外に、例えば国が口を出すというときに、第1番目の理由として違法性があるかないか、それが第一の条件ではないですか。今回は違法性に相当するというように県は認めているのですか。

○盛島明秀義務教育課長 これにつきましては、教育長も先ほどから答弁しておりますように数多く議論は重ねてきておりますが、なかなか判断に至っていないのが現状であります。

○比嘉京子委員 その2番目に、たしか教育長は、その事務の処理が明らかに公益を侵害している場合、かつ地方公共団体がみずからこれを是正せず、その結果、当該地方公共団体の運営が困難、停滞、著しい支障が生じている場合などを限定的に、抑制的にこれを発動するものだとお答えになりましたよね。それは間違いないですよね。

○諸見里明教育長 附帯決議のとおりでございます。

○比嘉京子委員 その附帯決議のとおりとすると、国の是正要求は、今我々として混乱もしていないし、停滞もしていないし、著しい支障もしていないと。ですから、我々はこの是正要求に対して本当に適法なのか否なのかということを問われると、やはりこれはノーと言わざるを得ないですよね。

○諸見里明教育長 さきの県教育委員会定例会で表明したとおりでございます。

○比嘉京子委員 それと同時に、今言ったように、そういう混乱もしていないという状況にあって、特に教育の場においてはどういう場合にすべきであるというように考えられているのですか。

○諸見里明教育長 これも実に長い間議論していまして、そういう子供の教育の立場に立ってという観点から結論づけたと思います。それがさきの県教育委員会定例会での教育委員長からの表明でございました。

○比嘉京子委員 私が本会議で言ったことは、教育の場においてはまず違法性に限って、そして子供たちが不利益をこうむっている場合、そういう場合に是正要求は来るべきであって、今、児童生徒の教育を受ける権利が侵害されている状況ではないわけです。そういうときに、国が地方自治体に向かって是正要求してくる自体が私は適法ではないと判断していますが、どうでしょうか。今、教科書の選定について是か否かという話ではなくて、国が地方に是正要求を出してくること自体が今回の場合適法なのかどうなのかということを確認しているのですけれども、そのときに、地方教育行政法の児童生徒の教育を受ける権利が侵害されていることが明らかな場合に限定して、国は是正要求をすることができると私は理解しているのですが、いかがですか。

○諸見里明教育長 これも苦しい答弁でしかないのですけれども、教育委員会では結局結論に至らなかったわけです。教育委員の中には、やはり理不尽であるという表明もございました。

○比嘉京子委員 今、これは生徒の教育を受ける権利が侵害されているのではなくて、私は前にも言いましたが国会での質問主意書等に対して、教科書を篤志家が購入して与えることはやぶさかではないというような回答を国はしているわけです。ですから、自分たちがやってきた方針に対して、今回の是正要求はみずからを否定するような行為であると私は思うのです。国が今までの流れからやってきたことからすると、自分たちのやってきたこと、言ってきたこと、そして国会において表現してきたことも踏みにじって、全く逆行するような行動に出たと。どこから見てもそう思わざるを得ないわけです、ですから、私は今回の地方自治法、国が地方自治体に是正要求をするべき内容には当てはまらないし、そして教育現場に是正要求をするべき内容にも全く合致しないと。私は、これは国の非常に主観の入った、主観性のある行為だと思われているのはそういう点からではないかというように理解しておりますが、主観性は別として、その観点は教育長に確認はできますでしょうか。今の是正要求が適法ではないというところです。

○諸見里明教育長 私も教育委員の一人ですので、教育委員全員の合議体としてやはり結論には至らなかったということが現状でございます。

○比嘉京子委員 最後に、15ページの陳情第121号ですけれども、船のお話が先ほどの質疑にありましたね。19トンの船をつくりかえる段階で7トンにということで、今、処理概要を読んで2点だけお聞きしたいことは、まずこちらで言われているいわゆる小さい船になることによって、多少のしけでも教習可能であったものが、欠航が多くなるために稼働率が著しく低下すると陳情に書いてありますよね。それに対して皆さんはどのようにお考えですか。その回答がないのですが。

○仲間靖県立学校教育課長 これまでも海がしけているときには実習は実施しておりません。実習は、安全が確保された範囲内で実施することが前提であり、海がしける可能性がある場合にはそもそも実習を行わず、生徒の安全を確保することが優先されると考えております。ですから、しけているときに出して実習の回数がふえるということは考えてございません。

○比嘉京子委員 陳情文書表には、つまり大きい船であれば多少のしけでも実習が可能であったと。小さくなることによって―多少のしけというのがどのぐらいのしけなのかわからないですけれども、そういう要望が入っているので、今の言い方になると全てのしけには対応しないと。それは実習する専門的な先生方が学生の安全を考慮して出す、出さないを決めるのだろうと思いますけれども、今の答弁では少し一方的なような気がします。

○仲間靖県立学校教育課長 今回、設計される船ですけれども、船舶は安全第一に設計されており、ある程度荒れた天候にも耐えられる安全性の高い船舶を計画してまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 そのようなことをおっしゃると、もっと専門的な話を聞かざるを得なくなるのですが、皆さんは多分に御専門ではないと思うのです。例えば、波浪警報の波の高さがどれぐらいかとか、そのようなことを言えば船の大きさによって判断が変わってくるかもしれないのです。ですから、そのような一方的な言い方ではなくて、今は予算上からこの船が小さくなったのか、本当に教育上これでよしとしてなったのかどちらですか。そこがよく見えません。

○仲間靖県立学校教育課長 学校から出てきた計画は、安全で実習に必要な機能を備え、水産系学科コース系列で使い勝手がよく、かつランニングコストを考慮した代船建造を目指すという形でございます。先ほど述べましたように、平成16年の法改正前までは確かに19トンで小型船舶の練習艇として使われていましたけれども、法が変わりまして免許認定の実技試験は19トンではなくて5トン未満でやる形になりまして、学校からは、今の19トンでありますと船長と機関を見る2人が必要であると。しかしながら、学校からのものは船長1人で操作できる形の要望であり、その大きさで十分対応が可能だと考えております。

○比嘉京子委員 陳情に、県内における近海マグロ船(19トン型)は1級小型船舶操縦士の免許で運行されることなどから、旧「かりゆし」の19トン型相当の代船を建造するべきであると書いてありますが、これについてはどう考えますか。近海マグロ船について、今、小型船舶操縦士免許というものは1級とか2級とかいろいろあると思うのですけれども、1級は5トン未満でも取れると理解していいですか。

○仲間靖県立学校教育課長 1級小型船舶操縦士免許を取りますと、20トン以下の船を動かせると捉えています。先ほどの近海マグロ船、19トン型は1級小型船舶操縦士の免許で操縦が可能でございます。なお、沖縄水産高等学校の卒業生で過去10年間19トン型の船舶使用事業者へ就職した実績はございません。それと、沖縄県内の漁船の95.8%は10トン未満の漁船でございます。

○比嘉京子委員 私の質疑は、1級免許は5トン未満でも取れるのですかと。

○仲間靖県立学校教育課長 1級小型船舶操縦士の免許を取る場合の実技艇としては、5トン未満の船でないとできないということであります。前は19トンでありましたけれども、今は5トン未満で取れるということです。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 陳情第28号の2、しまくとぅばの継承・復興事業に関する陳情ですが、これは学校教育制度といいますか、カリキュラムの中にしまくとぅば教育を取り入れてほしいと。とりわけこの教育課程特例校制度云々とありますが、皆さんの陳情処理方針を読んでいると、この教育課程特例校制度をはねつけているような感じがするわけですが、もう一つは市町村教育委員会が学校等の実態を鑑みて判断するものであると。当然それは市町村の責任ということはあろうかと思いますが、これは県教育委員会に出している陳情でございますから、皆さん方のしまくとぅば教育に対する考えをしっかりと発信しないといけないと思いますが、いかがですか、教育長。

○諸見里明教育長 もちろん、庁内でも教育課程特例校についていろいろな議論をやってまいりました。教育課程特例校とは、ここに書いてあるように地域の実態に照らして今の教育課程よりもずっと必要であると、そういう必要が認められたときに実施するものであるのですけれども、ただ小学校、中学校につきましては御承知のように、学校教育法施行規則によって各教科は最低何教科やりなさいということが決まっておりますし、その中身については学習指導要領でもいろいろやっていて、小学校、中学校の段階は義務教育でもあって、例えば週1時間特例を使ってやるとしてもどこかの教科を削らなくてはいけない。果たしてそこを削ってまでやるのかというような問題になってくるのです。ですから、総合的な学習を通して現在の段階、教育課程の中でやることは十分可能であるわけです。そして、特別活動であるとかあるいは学校行事の中でいろいろやったり、あるいは部活動としてと。ただ、高等学校になると学校設定科目というものがありまして、それを取り入れた学校も何校かはございます。そのような状況でございます。

○糸洲朝則委員 これは沖縄の文化あるいはアイデンティティーという視点からいくと、今ごろが最後のチャンスではないかと思うのです。ですから、ここは教育委員会のみならず全庁的な取り組みをやっていかないと。学校教育だけの問題ではないと思うのです。家庭における言葉、あるいは各市町村における取り組み、そういったもの等も総合的に取り組まなくてはならないと思うのです。私たちの世代は方言札で標準語を教えてもらっていますし、方言を捨てさせられた世代なのです。これはある意味で教育の責任なのです。したがって、今後しまくとぅばの継承、復興というものを掲げるのであれば、これは教育の責任でもってもう一度復興するべきではないかと私は考えているのですが、いかがですか。

○諸見里明教育長 おっしゃるとおりでございます。しまくとぅばは我々の誇りでもありまして、私たちの郷土の根づいた文化、歴史、それに裏づけられた言葉であるわけですから、それを使うということはやはり自分たちの郷土の文化、歴史に誇りを持つというか、とても大切なことだと思っております。今、教育委員会でもあらゆる機会を通して、しまくとぅばを活用できるような体制を学校でできないかということを通知しております。もう一点、小学校の副読本として使えるような形で、しまくとぅばの副読本を文化観光スポーツ部と連携して取り組んでいるところであります。

○糸洲朝則委員 言葉は、御承知のとおり低年齢のときが一番大事なのです。何カ月ぐらい前だったか、私の3歳になる孫を保育所から迎えてきて、クヮッチーサビラと言ってお菓子をとるのです。私は意味がわかるのかとおもしろがるわけです。そうすると、孫は新しい言葉を覚えたと言う。これはヒントになるという思いから、保育所あるいは幼稚園からそのように方言のおもしろさを教え込むというか、我々にも責任があると思って―残念ながら次の方言が続かなくてそこで終わったのですけれども、これはいいヒントになると思うのです。ですから、保育所は福祉保健部だし、幼稚園からが皆さんの管轄ですから、そこら辺のところを連携してやってみたらどうですか。

○諸見里明教育長 おっしゃるとおりです。関係部局とも連携をとりながら、本当に言葉を覚える段階からしまくとぅばを覚えていけば、ずっと親しみも湧くと思うのです。

○糸洲朝則委員 宮古島には方言大会というものがあるのです。私は1回行きました。当時の各字とか、旧部落によって全部方言が違うのです。荒っぽい言葉とかゆっくりな言葉とか。それぞれの言葉で発表するわけで、腹を抱えて笑うような楽しい時間で、あっという間に終わってしまうのです。そういうものを奨励するとか、そこには本当に方言になじまないといけないという思いがあったし、またこれは習わないといけないという―私は宮古島は比較的方言を使っている地域だと思っています。多良間島は余り使いませんけれども。そういうこともあるので、モデル的なものをつくっていくということで、これをみんなで運動しましょう。答弁があればいただくし、答弁がなかったらいいです。

○諸見里明教育長 ぜひ、市町村教育委員会とも相談しながら―県内でも方言大会をやっているところがあるのです。この辺は奨励していきたいと思っております。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子副委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、教育委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 どうぞ御退席ください。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席及び正副委員長の交代)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。

   (休憩中に、議案及び陳情等の採決の順序及び方法について協議)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 これより、議案等の採決を行います。
 まず初めに、乙第20号議案指定管理者の指定についての採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。

   (「意見・討論等なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 意見、討論等なしと認めます。
 以上で、意見、討論等を終結いたします。
 これより、乙第20号議案指定管理者の指定についてを採決いたします。
本案は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
お諮りいたします。
 本案は、可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

   (挙手)

○呉屋宏委員長 挙手多数であります。
 よって、乙第20号議案は可決されました。
 次に、乙第21号議案指定管理者の指定についての採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。

   (「意見・討論等なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 意見、討論等なしと認めます。
 以上で、意見、討論等を終結いたします。
 これより、乙第21号議案指定管理者の指定についてを採決いたします。
本案は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
お諮りいたします。
 本案は、可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

   (挙手)

○呉屋宏委員長 挙手多数であります。
 よって、乙第21号議案は可決されました。
 次に、乙第7号議案の条例議案を採決いたします。
お諮りいたします。
 ただいまの議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第7号議案の条例議案は、原案のとおり可決されました。
 次に、陳情の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、先ほど採択した陳情平成24年第106号「こころの健康を守り推進する基本法」の制定を求める意見書の提出に関する陳情は、意見書を提出してもらいたいという要望の陳情でありますので、議員提出議案として意見書を提出するかどうかについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、意見書を提出するかどうか及び文案・提出方法等について協議した結果、議員提出議案として案のとおり意見書を提出することで意見の一致を見た。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 議員提出議案としての「心の健康を守り推進する基本法」の制定に関する意見書の提出については、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情35件とお手元に配付してあります本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、視察調査日程についてを議題といたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、視察調査日程について事務局より説明した後、協議を行った結果、視察先及び視察時期については案のとおり実施することで意見の一致を見た。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 視察調査日程につきましては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、議長に対し委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 なお、委員派遣の場所及び経費等の詳細な事項及びその手続につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
次に、教育委員会関係の陳情審査において新田委員から御提案のありました参考人招致についてを議題に追加することについては、休憩中に御協議をお願いいたします。
意見の一致を見たときは、本件を議題に追加し、諮ることといたします。
 休憩いたします。

  (休憩中に、議題の追加について協議した結果、参考人招致についてを議題に追加することで意見の一致を見た。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 参考人招致については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 参考人招致についてを議題といたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、参考人招致について協議した結果、参考人招致を行うこととし、その日程等については委員長に一任することで意見の一致を見た。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 お諮りいたします
参考人招致については、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、その日程等については各委員との調整の上、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、予定していた議題等は全て終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。










沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  呉 屋   宏