委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
令和5年 第 2定例会

5
 



開会の日時

年月日令和5年7月5日 曜日
開会午前 10 時 21
散会午後 3 時 11

場所


第4委員会室


議題


1 乙第9号議案 公平委員会の事務の委託に関する規約を定める協議について
2 請願令和3年第1号、同第4号、請願令和4年第2号、陳情令和2年第24号、同第41号、同第54号の3、同第63号、同第64号、同第66号、同第72号、同第76号から同第78号まで、同第80号、同第83号、同第90号、同第94号、同第103号、同第120号、同第141号、同第149号、同号160号、同第163号、同第164号、同第169号、同第173号、同第176号、同第178号、同第188号の3、同第214号、同第215号、同第218号、陳情令和3年第12号、同第14号、同第17号、同第25号、同第28号、同第39号、同第40号、同第48号の3、同第54号、同第61号、同第63号、同第72号、同第74号から同第76号まで、同第81号、同第82号、同第107号、同第111号、同第118号、同第119号、同第151号、同第157号、同第158号、同第172号、同第174号の3、同第189号、同第204号、同第214号、同第231号、同第239号、同第253号、同第254号、陳情令和4年第8号、同第14号、同第16号、同第19号、同第21号、同第26号、同第28号、同第30号、同第33号、同第39号、同第44号、同第47号、同第48号、同第56号、同第57号、同第59号、同第62号、同第68号、同第70号、同第77号から同第79号まで、同第91号の2、同第93号、同第95号、同第96号、同第100号、同第124号の3、同第130号、同第141号から同第143号まで、同第145号、同第156号、同第157号、同第163号、同第174号、同第180号、陳情第10号、第17号、第20号の2、第23号、第28号、第30号、第37号の2、第39号、第40号、第45号、第51号、第54号の3、第55号、第57号、第59号、第61号、第62号、第66号、第68号、第70号の2、第71号、第73号から第75号、第78号、第79号、第81号、第84号、第87号、第89号、第92号、第93号、第96号、第98号及び第102号から第104号まで
3 閉会中継続審査・調査について
4 視察・調査について
5 里親委託解除事案に関する調査報告書について
6 令和5年3月24日に決定した参考人からの意見聴取の取扱いについて


出席委員

委 員 長  末 松 文 信 君
副委員長  石 原 朝 子 さん
委  員  小 渡 良太郎 君
委  員  新 垣 淑 豊 君
委  員  照 屋 大 河 君
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  瀬 長 美佐雄 君
委  員  玉 城 ノブ子 さん
委  員  喜友名 智 子 さん
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  上 原   章 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室長    溜   政 仁 君
 特命推進課長  山 城 憲一郎 君



○末松文信委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、委員長から審査日程の変更について説明があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 審査日程の変更については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますがこれに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定しました。
 審査日程の変更についてを議題といたします。
 去る6月13日の委員会において決定した審査日程では、まず初めに、里親委託解除事案に関する調査報告書について、知事公室長の説明を求めることとしておりましたが、審査の都合上、本日直ちに議案及び陳情の採決等を行うこととし、里親委託解除事案に関する調査報告書については、午後1時20分から審査を行うこととしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よってさよう決定いたしました。
 議案及び請願等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等の採決の順序等について協議)

○末松文信委員長 再開いたします。
 これより、議案の採決を行います。
 乙第9号議案公平委員会の事務の委託に関する規約を定める協議についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第9号議案は可決されました。
次に、請願及び陳情の採決を行います。
 請願等の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 休憩中に御協議いたしましたとおり、陳情令和2年第64号、同第173号、陳情令和3年第48号の3、陳情令和4年第100号の1記事項1から4まで、陳情第17号及び第102号を採択することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
次に、お諮りいたします。
 請願令和3年第1号外1件及び陳情令和2年第24号外123件を継続審査とすることに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件についてを議題といたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願2件及び陳情124件と、お示ししました本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。
 
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
次に、視察・調査についてを議題といたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、海外視察調査事項及び日程等について協議)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 視察・調査につきましては、本委員会所管事務調査事項、青少年について及び教育及び学術文化等に係る調査のため、シンガポール及びマレーシアを視察先とし、議長に対し委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 なお、委員派遣の日程、場所、目的及び経費等の詳細な事項及びその手続につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

  午前11時43分休憩
  午後1時21分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、里親委託解除事案に関する調査報告書についてを議題とします。
 ただいまの議題について、知事公室長の説明を求めます。
 溜政仁知事公室長。

○溜政仁知事公室長 審査事項である里親委託解除事案に関する調査報告書について、御説明申し上げます。
 本調査報告書は、令和4年1月5日の里親委託解除事案に関する調査委員会が、本年2月に知事に提出した提言等でございます。
 初めに、本調査委員会の概要から御説明させていただきたいと思いますので、お手元のタブレットに表示しております審査事項の概要を御覧ください。
 本調査委員会を設置した背景としましては、当該事案に関する沖縄県社会福祉審議会での答申において、児童相談所における養育里親への支援介入不足、当事者間の関係改善に向けたソーシャルワーク的な対応不足、が指摘されたことを受けて、本児童への支援策や元里親と児童相談所の対立解消策等について、迅速かつ客観的な調査が必要と知事が判断し、中立的立場で調査することが可能な知事公室特命推進課を所管として実施したものであります。
 本調査は、外部有識者3名を委員に選任し、児童相談所の内部記録や関係者ヒヤリング等を通して、県行政の課題等を専門的見地から検証していただくことにより、子供の権利ファーストの理念に沿った児童相談業務のさらなる充実につなげることを目的として実施したものであります。
 調査結果を踏まえた提言には、本事案に関する児童相談所のケースワークの問題点が数多く指摘されており、これらの問題点を改善するための具体的な取組として、子供の気持ち、意向を中心としたソーシャルワーク、里親支援制度、里親アドボカシーの導入、医療的見立ての重視、組織的バックアップマネジメント強化等の提言がございました。
 これらの提言を受け、子ども生活福祉部においては、子供の意向を酌み取る取組の推進やケースワークの在り方の見直し、里親支援の強化等に取り組んでおり、また児童相談所への第三者評価の導入などに向けての取組も進めているところであり、児童相談所の業務改善と体制強化に向けて全力で取り組んでいると理解しております。
 知事公室としましても、今回の厳しい御指摘を重く受け止め、子供の権利ファーストの理念に沿った児童福祉行政につながるよう、サポートしていきたいと考えております。
 次に、調査報告書の部分開示について、御説明いたします。
 令和5年2月の調査報告書は、個別事案に関する経過記録を主たる資料として作成されておりますが、当該記録は児童相談所において、相談、調査及び判定に従事した者が、その職務上取り扱ったことについて記録したものであり、当該秘密を漏らしたときは、児童福祉法第61条に基づき、懲役又は罰金に処すと規定されていることから、調査委員に対して守秘義務を課した上で、調査を依頼した経緯がございます。
 他方、法定の社会福祉審議会とは別に、知事公室が所管して調査委員会を設置した目的は、子供の権利を守る観点から、自らの行政行為を客観的に検証することであり、その検証結果は可能な限り透明性を確保し、今後の取扱いにつなげていく必要があると考えており、その一部を開示しているところであります。
 なお、開示に当たっては、個人情報保護の観点から、沖縄県情報公開条例第7条第2号により個人に関する情報により特定の個人を識別することができるもの、及び個人は特定できないが公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるものに該当する部分を不開示情報として慎重に取り扱った上で、適切に部分開示を行っております。
 当該部分開示版において黒塗りとなっている部分は、氏名・生年月日等のような特定の個人を識別することができる個人に関する情報だけでなく、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれのある情報も含めた意味での個人に関する情報に当たるものであります。
 このような個人に関する情報の具体的な例としましては、本児童の発言内容や健康状態、家族、親族の状況に関する記述、実親の個人情報に関する記述、本児童の今後の措置に関わる記述、経過記録等の抜粋部分等が当たるものと解釈しております。
 なお、個人情報は、一度開示されると回復し難い損害を与えることから、関係者の個人情報がみだりに公にされることがないよう最大限に配慮する必要があり、法律の専門家の意見を踏まえた上で、県として慎重に不開示情報を決定したところでございます。
 以上をもちまして、審査事項に係る説明を終わります。
 よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 知事公室長の説明は終わりました。 
 これより、里親委託解除事案に関する調査報告書について質疑を行います。
 なお、質疑に際しては、委員自らタブレットの発表者となり、引用する資料の名称、ページ番号等をあらかじめ述べた上で該当するページを表示し、質疑を行うよう御協力をお願いいたします。
 また、質疑・答弁に際しては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔に要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 事前の課長、班長とのやり取りでも、どういったことを聞くかというのは事前に伝えてはあるんですけれども、今この審査事項の概要の説明を受けました。法律の専門家等からいろいろと助言をいただいてと、意見を踏まえた上でという形だったんですけれども、この法律の専門家というのは弁護士ですか。

○山城憲一郎特命推進課長 お答えいたします。
 弁護士の資格を持つ者でございます。

○小渡良太郎委員 相談内容と、回答に関して、このやり取りというのはメールとか文書でやり取りをしたものなのか、それとも口頭でいろいろとアドバイスをいただいたという形なのか、どっちなのか教えてください。

○山城憲一郎特命推進課長 お答えいたします。
 沖縄県の法律顧問のほうに事前に予約を取りまして、対面での相談ということになっております。

○小渡良太郎委員 例えば、いただいた助言というか、意見というものは文書化されていますか。それとも口頭でのものですか。

○山城憲一郎特命推進課長 お答えいたします。
 沖縄県の法律顧問の相談という手続の中で、相談結果につきましては所管をする総務私学課を通して記録を残すということになっております。

○小渡良太郎委員 総務私学課を通してきたということは何か文書とかで回ってきたということですか。専門家の意見という……。

○山城憲一郎特命推進課長 こちらも通常の手続でございますが、法律的な質問をする項目を事前に所管課のほうでまとめまして、それに関する御回答を対面でお伺いして、お伺いした私どものほうで記録にまとめて総務私学課に提出するという流れでやっております。

○小渡良太郎委員 この専門家の、まあ法律顧問の見解というか、意見というのはどのようなものだったか、要約で構わないので教えてください。

○山城憲一郎特命推進課長 手元に資料の記録を持ってきておりませんので、少し正確な御回答になるか分かりませんけれども、基本的な考え方としまして、私どものほうでは沖縄県議会基本条例に基づく議会の調査権をしっかり尊重した上で議会に公開する文書についても、個人情報保護法に抵触しないかどうかということも含めて確認しているところでございます。

○小渡良太郎委員 この個人情報の捉え方とか、考え方なんですけれども、専門家の意見があって、それを基に情報公開条例の第7条第2号に該当するということでの、今の公室長の説明にあったとおりなんですけれども、これに係る個人情報に関して、基本的に個人情報というのは個人に帰属するものであると思います。個人情報、法律、または条例をいろいろと見ていると本人の同意という部分がよく目にされるんですが、同意があれば開示してもいいよというのが基本的なものとしてあるんですけれども、この個人情報を公開しない、非開示とした部分に関して、それぞれの個人情報の持ち主、本人の同意というのはどのような形で処理されていますか。

○山城憲一郎特命推進課長 本事案の弁護士相談に当たりましては、具体的に慎重に取り扱うべき項目の確認をしております。その確認のポイントが6つほどございますけれども、まず個人を識別できる情報、これは当然ですけれども、2番目に本児童の発言内容や健康状態、家族、親族に関する記述、それから3点目に実親の個人情報に関する記述、そして4点目に本児童の今後の措置に関わる記述、そして5点目に児相のやり取りや調査委員の意見のうち、関係者の個人情報と不可分となる記述、そして最後に経過記録、こちらは児童福祉法で秘匿性の高い、非公開としての義務づけがされているものですけれども、経過記録の抜粋に係る部分の取扱いについて、それぞれのポイントについて今回の情報を公開にすべきか、非開示にすべきかという観点から、弁護士の見解を伺ったところです。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、小渡委員から経過記録の抜粋を非開示にする根拠について確認があり、執行部より再度説明があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 少しずれるんですけれども、答弁いただいたので、そのままその部分を少し確認させてください。
 この守秘義務の範囲に関してなんですけれども、児童福祉法でも、その他地方公務員法とかいろんな法律において守秘義務が、様々な場合で要件に課されることがあります。この守秘義務の対象になるものというのは職務遂行上知り得た情報という形で記載されているということなんですが、職務情報は含まれないという形で一般的に解釈されるのかなというふうに考えます。なぜかと言うと、これは公務員法でもあるんですけれども、個人情報保護の中でも第78条、その他の部分で公務員の職務の遂行に係る情報のうち、当該公務員の職及び職務遂行に係る部分については不開示情報に該当しないという形での記載があります。これ要は何かと言うと公務員が職務を遂行する記録ですね、どういった発言をする、どういった行動をした、どういった意思決定を行った、相談をした、等々の部分というのまで不開示情報にしてしまうと何も分からないというところがありますから、基本的に職務の遂行に係る情報に関して、あと職ですね。氏名は不開示情報に該当するということなんですけれども、その部分、先ほど説明のあった個人情報の主な具体例というところに関しても、当該職員の方々が職務上行った行動、または言動、あとは意思決定、そういったものも黒塗りで不開示になっているというような、中身が見れないですから――というような印象を前後の文末等も踏まえて受けるんですけれども。この部分について、まあ公開条例の個人を識別することができる、または識別することはできないけど、権利を害するおそれがあるというところよりも、優先される情報になるのかなというふうに―私としては法律の専門家じゃないので、適切な解釈か、全て100%正しい解釈かというのはともかくとして、そういうふうに思うんですが、当局の考え方を教えてください。

○山城憲一郎特命推進課長 お答えいたします。
 個人情報保護法及び県の情報公開条例の立てつけとしましては、公文書は原則公開すべきであるということ。例外として、個人情報は不開示となる。ただし、例外の例外ということで、公務員の職務の遂行は開示となります。ただし、県の情報公開条例の第3条の運用に当たりまして、個人の情報がみだりに公開されてはならないという、最大限に配慮をしなければならないという規定がございます。この児相の対応につきましても、全て非公開としているわけではなくて、そのうちの本児童を含めた関係者とのやり取り、関係者の個人情報を公にすることにより、権利、利益を侵害するおそれがあるものと相まって、一体不可分となっているケースワークという業種の特殊性に由来するものですけれども、やり取りの部分であるとか、そういったものについては個人情報として一体不可分のものとして不開示情報と受け取られているというところでございます。

○小渡良太郎委員 この解釈は現場の判断ですか。それともちゃんと法律の専門家に確認をして、そういった形になると。先ほどみだりにという話だったんですけれども、議会の審議に係る情報の提供、要求というのは決してみだりに情報公開するということに当たらないと思うんですが、議会に対しての情報提供に関しても、これは個人情報をどこで区切るかというところは非常に難しい部分があります。でも、全て関わるという話になると、じゃどこからが職務情報で、どこからが個人情報かとなるわけです。対象は1人ですから、その判断というのは、先ほどの質疑でもやったんですけれども、本人の同意とかというのも含めて、もう少し、我々もみだりに皆さんに情報提供をお願いしているわけではなくて、いろんな観点から必要だと思う。これは委員個々人ではなくて、委員会として必要だという判断をして委員長名で、情報提供とか、守秘義務の解除とかというのをお願いしているわけです。少し今皆さんがおっしゃっているところとは違うのかなというふうな印象を受けるんですけれども。一般にじゃないですから。秘密会の話もありましたし。そこをもう少し詳しく説明してください。

○山城憲一郎特命推進課長 沖縄県議会に対する資料提供でございますけれども、当然執行部といたしましては、二元代表制の下での議会の権能を最大限尊重いたしまして、日頃から特に委員の皆様の行う学習、調査、資料要求等に対しましては、沖縄県議会基本条例の第18条に基づきまして誠実な対応を心がけているところでございます。その上で調査報告書の提供につきましては、特に情報の取扱いに注意を払う必要がございますので、関係法令及び専門家の意見を聞きながら慎重に判断を行い、対応しているところでございます。

○小渡良太郎委員 私たち委員会がこの情報を開示してくれ、あとは専門委員の方々にも、この守秘義務の―秘密会でやるから解除という、いろんな要求をしているんですけれども、そのほかの、大きく分けて2つ。根拠というか理由があるのかなというふうに考えているものですけれども、個人情報保護法の第27条第1項第3号と第69条第2項、この2つがあるから、我々は情報提供をお願いしている根拠になっていると私自身は考えております。この2つの条項に関して専門家、または部局内で議論とか検討とかというのはなされたことはありますか。

○山城憲一郎特命推進課長 今お手元に弁護士相談の結果の記録がございませんので、正確にお答えできるかは分かりませんけれども、弁護士相談の確認のポイントの1つといたしまして、第三者に関して情報を提供する場合、特に議会の要求に対して、議会の権能との比較の上で、この個人情報に関する部分も含めて、どこまで開示できるかというポイントの確認はあったかというふうに記憶しています。その中で個人情報の保護、特に今回の事案の特殊性、すなわち児相の経過記録の中からでしか調査をスタートできなかったという特殊性、この経過記録そのものが児童福祉法において、厳しく管理制限がされている部分、そして情報を一度開示してしまったら、その情報というのは回収できないという、個人の権利、利益、将来的にもダメージを与えてしまうという観点から、特に慎重に取り扱う必要があるというアドバイスを受けております。

○小渡良太郎委員 第27条第1項第3号の条文なんですけれども、個人情報を第三者に提供する場合、児童の健全な育成の推進のために特に必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときには情報を持っている人は、第三者に提供できるということが書かれています。この第三者委員会の委員の方々のいろんな意見、または比嘉委員をはじめ、我々この文教厚生委員会の中でいろいろな意見が出てくる中で複数の意見として、児童の健全な育成の推進のために特に必要だとこの情報は捉えられて、そういう発言もされているわけであります。児童相談所の判断とか、行動とか、その時々の言動も含めて、職務の遂行に当たって、それが適切なやり方だったのか、あと正しいことだったのか、そしてそれが結果的にどういうふうな形に結びついていったのか。それは今回の事案を含め、再発防止という観点からも児童の健全な育成の推進のために特に必要な情報だと我々は考えているわけであります。法律では第三者にそういう場合には提供してもいいよというふうに書かれているんですけれども、それでもなおその部分が話し合われていない、今回の黒塗りの部分に関してですね。黒塗りに至った、または守秘義務解除とかっていろんな判断、県の意思決定とあったんですけれども、県の意思決定の中にここの部分があまり反映されていないというのであれば、別にその限りではないんですけれども、これも含めた上でというのであれば、私はその法的根拠をしっかり示していただきたいなと。ただの個人情報の開示、非開示というだけじゃないと思うんですよ。行政のやり方が本当に健全な育成の推進のためにどうだったのかというところが、これ児童虐待とかに係る情報提供の場合に該当する部分なんですけれども、虐待までいかないにしても、一時保護が異様に長期化しているとか、いろんな部分で行政の虐待じゃないかとやじも出るぐらいの、この事案はそういった案件になっているはずです。その中でこの条文が全く考慮されていないというのであれば、それは大きな瑕疵なのかなというふうな気がするんですけれども、今手元に資料がないということなんですが、事前のコミュニケーションの中でも私はここの部分が考慮されている、配慮されているとはあんまり考えにくいなと。来ていただいて30分少し、いろいろと質問取りなども含めてやらせていただいたんですけれども、考慮されていないなという印象を強く持っています。ですから、これも含めた上での判断というのが本来は必要なことであって、今答弁できないというのであれば、私は個人情報保護法も含めて、その観点から質疑をしますよというのを事前に伝えてあるのにもかかわらず、資料がないというのもおかしな話ですよね。そこの部分をちょっと明確にお答えください。考慮したか、していないか。

○山城憲一郎特命推進課長 お答えします。
 本調査の部分開示版におきまして、調査委員の皆様からの厳しい御指摘、本事案の課題の検証、そして課題を踏まえた改善の提言などが明らかになっております。この事案の非常に特殊なところでございますけれども、現時点においてもこのケースワークが続いているということ、この情報の取扱いについては現在の本児童が成人した後に、振り返ってこの情報が明らかにされていることを目にしたときに与えてしまう傷ですとか、プライバシーの侵害とか、そういったことの懸念がございました。そういう観点から弁護士と相談の上、このような不開示の判断というふうになっているということでございます。

○小渡良太郎委員 もう一点。
 個人情報、先ほどもう一つ上げると第69条の第2項ですね。個人情報の開示に関して、本人の同意があるとき。第3号には、他の行政機関等に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が法令の定めの事務または業務の遂行に必要な限度で提供を受ける個人情報を利用し、かつ利用することについて相当の理由があるとき。また第4号、本人以外の者に提供することが、明らかに本人の利益になる、またはその他保有個人情報を提供することについて特別な理由があるときには、利用目的の範囲で提供できるという形であります。
 今回については、本人の同意は皆さん取られていないということなので第1号は該当しないと思うんですけれども、第3号と第4号については十分考慮に値する、または該当の範囲に入ることになるのかなと。これも今までの議論のやり取りでは考慮されていない範囲なのかなと。皆さんの意思決定においてですね。行政の意思決定というのは基本的に多方面から、様々な方々の意見を聴取して、慎重に決定をするというのが大切なことになるかと思います。皆さんの意思決定は法律の専門家には相談したんだけれども、基本的に部局と、あと第三者委員会を担当した知事公室を含めた関係者で意思決定をされていると、法律の専門家の助言を受けていますけど。というような印象が拭えません。先ほど申した2つの条項に関しても、これは十分開示に該当する内容じゃないかと、法的根拠になるんじゃないかという話もさせていただいたんですが、それも意思決定には特段考慮されているような節が見られませんし、答弁を求めたんですけれども、うんともすんともないというふうな状況にあります。ですから、私としては皆さんの意思決定が正しく、法的な根拠に基づいてやられたというには少し甘いところが多く見受けられるのかなというふうに思います。先ほど申し上げた2点について改めて、ちょっと長くならないようにするんですけれども、児童の健全な育成の推進のために特に必要な場合には情報を提供できるとあるんですが、これは該当しないと、もし今判断されるんであれば、その根拠を教えていただきたいなと。これは皆さんが言っているケースワーカーとして知り得た守秘義務とかというのとは別の条項になります。皆さんの判断の根拠を教えてください。考慮していないんだったら、考慮していないで答弁をいただければと思います。

○山城憲一郎特命推進課長 条文を明確に、この場で少しお答えしかねるところがあるんですけれども、基本的な県の判断においての考え方といたしましては、児童の声であるとか、児童の同意を得て公開というようなことについては、非常に慎重に捉えていた形になります。その考え方としては本人の、児童の声というのは、本人の内面の感情の表れで、極めてプライベートな記録が児童の声として残っていると。そういう極めてプライベートな部分については守られるべき個人情報に当たるものということで、法律の専門家の見解も加えた上で県として意思決定をしたということでございます。

○小渡良太郎委員 それを言うんだったら、皆さんが用意した調査事項の概要の個人情報の主な具体例の1番だけじゃないですか。2番目、3番目、4番目は該当しないという話になるんじゃないですか。私たち委員会は全ての情報を開示しろと言っているわけじゃないんですよ。議事録にも残っていると思うんですけれども、児相の判断、児相の行動、いろんな議論も含めた上でどういった対応をしたのかというところをまず第一に開示をしてほしい。その子のパーソナルな情報、プライベートな情報、または家族を含めたそういったところを見せろと言っているわけじゃないんですね。関連する場合は聞くこともあるかもしれないんですけど。基本的には行政が遂行した事務が適切だったかどうか、判断が適切だったのかどうか、そこの部分を開示してほしいと。らちが明かないから専門家――委員会の方々もお呼びして、その部分の確認をさせていただきたい。先ほど守秘義務の範囲の話をしたんですけれども、別にその職に当たって、知り得たプライベートな情報を聞くために我々は秘密会まで開こうとしているわけじゃないんですよ。あくまでどういう職務が行われたかというところについての情報を出してほしいと。それが出せない根拠について、私たちは当該児童も含め、今後児相を頼らざるを得ない、そういう状況になってしまった全ての児童の健全な育成に、これは推進のために特に必要な情報であると。報道された大きな事案ですから、そう考えております。
 考慮していないんだったら、それも考慮した上で再度意思決定を行うというのは。今ここでそれについて答えられないのだったら、私としては引き取ってもう一回、これも含めた上で、考慮に入れた上で、十分考えた上で、いろんな方々の意見も聞きながらもう一回意思決定の判断を下すべきじゃないかなと思うんですけれども、公室長の見解をお聞かせください。責任者は公室長ですから。

○溜政仁知事公室長 開示の方法につきましては、私が冒頭に説明したとおりでございます。情報公開条例に基づいて適切に判断したというふうには考えております。ただ、今小渡委員からお話があった件、我々法律相談を行っていて、その弁護士の―権能の中でそこは判断されただろうというふうにも考えてはいるんですけれども、一方その確認も含めて、職務上どういう対応を行ったのかというところが開示できるかどうかということにつきましては、もう一度法律の観点から整理しまして、改めて御回答するということで今考えております。

○小渡良太郎委員 先ほども話したように、ぜひ我々は第27条第1項第3号の条文にあるとおり、児童の健全な育成に特に必要な場合であると考えていますから、情報提供をお願いしているわけであります。それも考慮した上で再検討をしていただきたいというのと、あとこれも何度も申し上げているんですけれども、守秘義務の範囲、我々がいただいた回答の中に秘密会の対応というところもあります。この黒塗りになっている情報開示の在り方だけではなくて、専門家――委員会の方々とのやり取りに関しても守秘義務の範囲というのもいま一度考えていただきたいなと。職務上知り得たプライベートな情報を我々は聞きたいわけではありません。どういう職務が遂行されたか、どういう意思決定が行われたかというところを聞きたいわけです。これは職務情報になります。それは守秘義務の範囲になるのかならないのか、皆さんのあの書き方だったら、これも守秘義務の範疇に入るという形になるんですけれども、専門家――委員会の方々が児相が行ったいろんなケースワーカーの記録も含めて、どういった職務が行われていたのかという情報も、あの方々は知り得ているはずです。これから個人が特定される、または個人の特に権利、利益を害する部分を除いたところは守秘義務の範疇じゃないんじゃないかなと私は考えるんですけれども、皆さんが送ってきたこの守秘義務の範囲がよく分からない、これは専門家の方々もよく分かっていないような印象を受けています。どこからどこまでが守秘義務の範疇で、先ほど答弁でもあったように処罰の対象になる情報なのか。どこからどこまでは別にその対象とならないよというものなのかというのをもう少し法律に基づいて、しっかりとした根拠を持って範囲を明示していただきたい。これはまだ明示されていない部分だと考えますので、これも持ち帰っていただいてしっかり議論をして、判断を下していただきたいなと。県はもう既に意思決定をしましたからというふうな形で言うんじゃなくて、こういった指摘を議会から、委員会から受けたのであれば、それも含めて―公室長は再検討をするとおっしゃっていましたので、ぜひその部分に関しても再度検討して、できれば建設的な議論ができるように、皆さんの協力をいただきたいなと要望して、私の質疑は終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 すみません、ありがとうございます。
 調査報告書ですね、いろいろと目を通させていただいて、思った以上に児相が周りとの相談もなくというか、気がついたら、例えば里親さんから一時保護に移して、その後別の里親さんに預けているとか、そういった事案があったりしているわけですね。こういった情報というのは実は、なぜか知りませんけれども、我々のほうにはいろいろ入ってくることがありまして、それをやはり明らかにするということは非常に必要だと思っています。もう、実はそこまで回ってきているお話なので。もちろん個人的な氏名とか、情報が―それをオープンにするというわけではないんですけれども、そこまで来ている状況であれば、我々はしっかりとこの委員会の中で議論をやり取りできていれば、もっといい段階での着地ができたのではないかというふうに思っております。なので、先ほど小渡委員からもいろいろ御指摘がありましたけれども、本来であれば今回もぜひ児相のその行動に至った、なぜそこに至ったのかというところも踏まえて、やはり我々は話をしたいというのがあります。これはもう与野党関係なくあると思っていますので、ぜひそこはしっかり対応していただきたいと思っておりますし、またこういう案件が次もないとは限らないと思っております。だからこそ改善をしなければいけないと思っていますので、その声を聞くということも含めて、児相がまた―担当の、今特命推進課が受けていますけれども、ぜひ御検討をいただきたいなということを、ちょっと意見としてお伝えさせていただきたいと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 今日はお時間をいただいて、ありがとうございます。
 まず議会事務局から提供いただいた特命推進課長、それから調査委員会委員長の鈴木先生からの文書等々を読ませていただいて、やはりこの黒塗り部分ですね、どうしてもこのケースの全体像を正確につかんで、今後の児相の対応の改善、改善という言葉では軽すぎるケースだなと思っていますけれども、それを追求するべき立場の議員として、どうしても不満を持たざるを得ません。このケースに関しては、部分開示された調査報告書を読むと、特に調査委員の先生からの指摘の中でどうしても児相、それから子ども生活福祉部の対応として、改善、あるいは徹底的な改革がなされなければいけないという点の一つ大きなものとしては、法律が全てに優先されてしまったという点はやはり無視してはいけないと思います。先生方の報告書の中での言葉を借りると、医療的見立て、ケースワークが全て法律に優先されたと、法律の後に置かれてしまったと。要は形式的にでも、これ法律違反じゃなかったらいいよねと。当時の顧問弁護士さんがだんだん里親さんとの窓口になり、ケースワークの中ではだんだん弁護士さんが報告をして、法的に問題がないからいいんじゃないですかとおぼしき、報告書を読んだだけでも、おぼしき議論のリードがされているようだというところは今の報告書の部分開示でも十分に読み取れます。そうすると今後の解決策の中で法律に適しているから、違法行為ではないから児相や部の対応としてこうしましょうということが、じゃどうやって見直されていくのかというところが、今のままだと一般論的な改善にしかならないんじゃないかと思っています。
 調査委員会の先生方を参考人として招致をしたいというときに、どうしても先生方も個人情報というものは非常に気にされていると。しかし、ケースワークの適切な判断、それから医療的見立ての判断、これをしっかりとこの文教厚生委員、あるいはひょっとしたら議会全体にちゃんと理解をしてほしいというお考えがあって、参考人招致に関わる回答についての再確認という文書が来たと思っています。先ほど小渡委員からも幾つか指摘がありましたけれども、県行政の行為などに関わる部分については、やはりきちんと理解をしておく必要があるのではないかと思っています。なので今回、第54号6月20日特命推進課長名で回答されたこの守秘義務解除に係る点に関して、参考人招致に係る開催方法について検討してほしいという部分、ここをいま一度どういう意図で回答されたのかお聞かせいただけますか。特に再確認についてという回答文書の中で最後の3行のほうですね、参考人招致に係る開催方法などにつきまして、検討いただきたいというところなんですけれども、個人情報を守るという点において、どういう懸念をされているのか。少なくとも私は参考人の先生方に来ていただいた場合には、ケースワークや医療的見立てが適切だったのかという点はやはり直接お聞きをしたい。ただ、今のままだと行政の対応の部分についても個人情報が含まれているから、県としては厳しいというところでずっと平行線のままだなと思っています。その開催方法を考えるに当たって、ケースワーク、医療的見立てと個人情報の保護、私はこれを総合的に委員はしっかり理解するべきだと思うんですけれども、特命課、あるいは知事公室の文書だとやはりいまだに個人情報保護法という法律を優先して、医療的見立てとケースワークを我々の審議の材料として提供するのは難しいということで、議論が平行線のままだなと考えております。

○山城憲一郎特命推進課長 お答えいたします。
 今般調査委員から提出された再確認の文書でございますけれども、県が不開示情報と意思決定をした時点と、委員の見解との間に個人情報の取扱いの一部に相違があるように感じていたところでございます。
 県といたしましては、今後調査委員の皆様も私ども執行部についても法令等違反に問われないように慎重に対応する必要があるというまず前提でございます。その上で、これまでの意思決定の結果を踏襲しますならば、それらの情報というのは部分開示されている内容に限って、今後の改善策について議論をしていただく、ベースとしていただくという認識でございました。その意味での最後の3行の回答になっております。今回、本委員会での審議を踏まえまして、知事公室長も含めまして、先ほどの小渡委員の御回答のほうも含めまして、改めて情報開示の範囲について議論と整理ができた段階で、また改めてどういった形で委員と、調査委員の皆さんと共通認識が図られるのかという部分を整理していきたいと思っております。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。
 整理するときに部分開示された調査報告書の中から、私は何でここが黒塗りなのかなと率直に疑問に思っている箇所が幾つかあります。
 まず部分開示された調査報告書の6ページ目の真ん中より少し下のほうなんですけれども、黒塗りで言うと6個目の黒塗りですね。途中から読みますと、そして本児の会いたい、帰りたいという言葉に対しては―その後の職員のものとおぼしき発言が、括弧が2つとも黒塗りになっています。これは職員の発言であるので、私は業務と思っています。黒塗りのところを飛ばしても、子供の発言と相対することを言っているであろうということは推測されますけれども、やはり一般論的に子供の気持ちと合わない発言をしたんですねという以上のことはよく分からないわけです。このときに職員の発言がなぜ非開示になっているのか。これだとこの職員の発言がケースワークとして適切だったのか、医療的見立てを含めた対応を本児にやっていたのか。先ほど来法律よりも医療的見立て―法律のほうがケースワークよりも優先されてしまったという問題が、このケースの一番根本的な部分だと思っていますけれども、この発言に違法性はなかったのか、そこが分からないわけです。職員の発言であれば、黒塗りする必要はないんじゃないのと感じています。
 次に7ページは全て黒塗りになっていますが、ここも6ページからの延長で言うと子供の権利、利益、尊重の視点が一貫して欠如しているという文書の説明をしていると思われます。これが全く黒塗りになっているので、一般論的な理解以上の問題点が私には分かりません。先生方からぜひ医療的見立て、ケースワークの不適切な例として説明を聞きたい部分です。
 同じように8ページ。
 一番下の部分ですね。一番下から2行目の途中から黒塗りになっていますが、ここも恐らく職員の行為が記載されているであろうと推測をしています。職員の行為であるのならば業務であるはずです。なぜ黒塗りになっているのかちょっと理解ができません。
 それからいろいろあるんですけど、少し飛ばして12ページ目。
 委員への説明でも里親の印象を一方的に悪くする説明をしている。恐らく説明する中で個人情報が含まれているであろうことは理解はしていますけれども、職員からの委員への説明は完全に業務ですよね。議員への説明が不適切であったというところは、やはり同じ立場の議員としてどういった説明をしていたんですかというところは、やはり共通して理解をしておきたい。これもやはり全て黒塗りになっているというのが、個人情報保護の部分と、ひょっとしたら職員のミスを隠すために黒塗りにしているんじゃないのとうがった見方をされても仕方のない黒塗りの量だと思っています。恐らく、次の13ページも全部黒塗りですので、まあ医療的見立て、ケースワーク、その法律との関係が何かしら不適切だったのかなと推測はしていますが、私の推測が正しいのかどうかも分からない、この部分も先生方にどういった対応が、職員の対応として適切だったのかというところもやはり評価をお聞きしたい。
 それから14ページ目。
 真ん中の大きな黒塗りの説明書きで児童相談所は弁護士の提言で動くと。法律的なアドバイスを受けているのであれば、当然弁護士の提言で動くのは当たり前だと思います。しかし、この事案が法律に違反していなければ、ほかは目をつぶったという問題点があるのであれば、やはりこの時点で児童相談所が法律的な提言は受け止めつつも、医療的見立てとケースワークを優先して動くべきタイミングだったんじゃないかなと推測されます。この部分も黒塗りがあまりにも多すぎて、行政の行為としてどこが不適切だったのかというところが判断できません。
 そして15ページ目。
 15ページ目の後半以降ですね。もうここになると直接的に先生方からやはり問題点が指摘されているという部分になっていますけれども、特徴的なケースカンファが黒塗りになっています。まあ法律を守っているから、子供の主体、子供の権利、医療的見立てが後回しにされたという最も分かりやすい例が恐らくここに掲示されていると思います。この部分も業務であるならば、やはりそれが分かるような形で公開すべきではないかと思います。
 16ページ目。
 一番下の黒塗りの上の説明文、上の文章ですね。誰も嘱託弁護士の見解に意見を差し挟めないと。この部分についてもやはり児相、それから子ども生活福祉部、職務としての対応が適切だったのかという問題点をやはり表に出さなければ、改善にどうつながっているのか評価ができないと思います。
 そして18ページ目。
 一番下のほうなんですけれども、部長室にて行われたということで個人名だけは隠されているんですけど、人事情報を少し遡れば、黒塗りにはなっているけれど分かるわけですよ。ちょっとこういうところを黒塗りにしていると、ほかの黒塗りで何を守りたいのかなとやっぱり思ってしまうわけです。基本的にこの部長、統括監レベルの人事というのは新聞に発表されますから、こういう公開されている情報をなぜ黒塗りで隠すのかなという、この判断基準もちょっとよく分からないです。そうなるとほかの黒塗りの部分もこういうことないですかというふうに、すみません、私は思ってしまいます。
 19ページ目の下半分の黒塗りは、これはもともと経過記録に記述されていない里親の音声等々ですね。調査委員会の先生方に寄せられたものを追加で提出しますとなっているので、これはひょっとしたら行政側から情報提供を拒まれたのかなというふうにも読めるんです。そうすると、提出をもし児相や子ども生活福祉部が拒んだのであれば、その行為も誰が判断したのか、今後改善されるものなのか、そういったところもやはり評価されなければいけないと思います。
 そして20ページ目。
 実親側の環境を無視して、実親に戻す方針を進める問題点と。これは個人情報が恐らく入ってくるので仕方がないのかなと思っています。ただし、その次の受入れ自治体側の拒絶となかなか強烈な言葉で説明がされています。以前、県外――沖縄出身の女の子が県外に引き取られて引っ越しして行った後に虐待死をされたという事案がありました。こういったことを考えると今県をまたいで要保護のお子さんを移動させるということには、やはり受入れ自治体側が問題点を感じるという部分はあるかと思います。それにもかかわらず、里親解除に踏み切る判断がなぜされたのかというところのつなぎになると思っているんですね。受入れ自治体側の見解であるのであれば、やはり黒塗りにしているのはなぜなのかという説明はいただきたい。
 それから最後21ページ目は、もう医療的見立ての不足、排除ということでこういった経験が不足しているから、結局最後は弁護士の法的な見解のみに従って今回の事案について里親解除というところまで判断をしたというところが直接の問題点として書かれています。こちらもやはり部分的に黒塗りされていますけれども、調査委員会の先生方が文教厚生委員会の参考人招致で答弁をしたいと示しているのは、恐らくこういう部分じゃないかなと思います。ですので、これが個人情報の保護、特命課との契約、協定に違反すると、先生方がやはり懸念されているのであれば、それでもやはり法的な部分を超えて、ケースワークの評価を総合的に県議会にちゃんと見てほしい、理解してほしいというところをやはり先生方に発言していいただくところの幅というのは、この黒塗りされた部分にあるのではないかと思っています。ですので、今報告書を逐一見ながらやはり部分開示されている部分が本当に正しい黒塗りなのか、適切な黒塗りなのかというところは今私がぱっと見ただけでもやはり疑問があります。そこはいま一度特命課のほうにも持ち帰っていただいて、また新たに検証、検討をしてもらいたいと思っています。
 最後にこの22ページ目は組織のマネジメント、それから審査部会の軽視ということで、これは法律とは直接関係しないような、これこそマネジメントというところは法律も含めて総合的な対応をするべきところです。ですので法律的に正しかったかどうかというところだけでこのケースを評価するのではなく、それこそ総合的な判断を評価して、きちんと今後の児相の改善につなげていくというところがこの参考人招致の大きな目的です。ですので、この黒塗り部分、プライバシーまで私も別に個人的な興味で知りたいわけではないですけれども、やはり先生方がしっかりと発言して答弁をしたいというところの思いは、やはり委員会として受け止めるべきではないかと考えています。ですので、戻りますけれども、この6月20日付の再確認について回答という文書の中で参考人招致に係る開催方法を我々が考えるに当たって、やはり先生方が懸念されている、後から県から責任を問われる部分がないような形での開催はできるだけ追求をしていきたいなと思っています。ちなみに今、いろいろ指摘をした黒塗りの部分について、何か御説明できる箇所は1か所でもありますでしょうか。

○山城憲一郎特命推進課長 今日この場で個別具体的に説明することは―当該黒塗り部分の情報が類推されたり、また判明することになればそれ自体が個人の権利、利益に影響する可能性がございますので、この場での説明が難しい部分がございますことを御理解いただきたいと思います。一方で、参考人招致の開催に向けては設置要綱に基づく守秘義務の範囲の考え方について、先の不開示情報の取扱いと併せて、調査委員の先生方と改めて整理していきたいと思います。

○喜友名智子委員 私からは以上です。
 
○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 ちょっと確認で、先ほど小渡委員の指摘で、やっぱり行政行為については、それこそ明らかにすべきだというふうなことに対して、その部分の―今非開示になっているけれども、開示することを含めた検討ということでまず理解していいのかと。要するに今開示できる範囲をもっと指摘に応えて検討するというのが、先ほどの回答の真意なのか確認したいと思っています。

○溜政仁知事公室長 先ほど答弁させていただきましたのは、まさに委員から指摘のあった県職員の行政行為について、我々としては当該児童とのやり取りは一体不可分なので非開示にしているという理由は申し上げたところなんですけれども、もう一度そこら辺、その件について開示ができるかどうかというのを法律を照会しながら検討したいというところでございます。

○瀬長美佐雄委員 そことの関わりで、先ほど指摘された、要するに皆さんが議会に回答した調査の範囲でいわゆる黒塗りされているところ以外を調査委員が答えるというふうな縛りがかかっています。この調査委員は個人のプライバシーとかそれを抜きにして、今回の行政行為を正すべきを正すというのが調査委員会の目的だという点で、公開の委員会に呼ばれたときには黒塗りであっても行政対応のまずかった点という点では答える用意があると。そのつもりなんだが、でも今言う守秘義務に係る部分で心配なので秘密会にすべき、やるなら秘密会にしてくれないかという要望が届きました。私が言いたいのは調査委員が、そして皆さんが設置した調査委員会の目的はあるべき行政対応だったのかを検証し、その調査が出たんですよ。その調査というのは今行われている行政対応、どこがまずかった、どこを改善してほしいかという提言を、それこそ理解する委員会もそうですし、現場の皆さんも―それに基づいた対応をするという意味では、ですから公開の場で、行政対応のどこがまずかったんだというのは守秘義務じゃなくて、それこそ明らかにして、そこをまた改善するというふうな環境として開いていただくという観点に皆さんは立つべきだと思うんですね。だからそこも含めて、持ち帰り検討であるのならばそういう対応、要するに先ほどの皆さんの回答は黒塗りの部分はなしよと、でも委員としては黒塗りの部分に係る行政対応のまずかったの明らかにしたいと、答える用意があると、だからそれを保証するということが求められるのかなと思うんですね。そこの点はどうでしょうか。

○山城憲一郎特命推進課長 お答えいたします。
 昨日の委員会におきましても、瀬長委員から子ども生活福祉部長にありましたけれども、調査委員の指摘した7つの指摘事項に対する回答をしっかり出していくと。そのプロセスが非常に大事なんじゃないかと。今回知事公室の特命推進課があえて所管をして、第三者委員会を運営したという部分についても事実関係をしっかりと明らかにしていくというスタンスでございますので、その部分については全く異議はございません。一方で今回の―繰り返しになりますけれども、取り扱っている情報の秘匿性の高さに鑑みまして、私どもはしっかりと本日いただいた御指摘も含めまして、改めて情報の取扱いにはしっかり気をつけていきたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 昨日私が指摘したのは、この報告書の提言をどう受け止めたのかというのがこの間の委員会でも明らかにされていません。反省して、真摯に受け止めて改善しますと。どの程度の理解の上で受け止めて、どう改善するのかという点では私は調査委員会の皆さん、本当に見識のある提言を出された、その提言が意図するものをどう受け止めるかという点では、十分には提言の意味するものを時間を取ってみんなが学び、その方向にこそ改善の方向があるんだなと。理解、納得した上で今後の提言に応える道筋が、スタート点はそうなんだろうと思ったんだけど、実際的には報告書を手に取っただけで、この先生方とのある意味で提言の中身を深く学ぶということはなかったんだなというのを聞いたのがショックでした。だから1つはその提言の意図することを具体化しようとするならば、スタート点でまず、まだ期待できる改革にならないのかなと思ったのはそういうことです。だからこそ調査委員の皆さんのこの提言の特に中身を私たち委員会自身がお聞きしたいというので呼びたい。だから改善につながるという点で報告書もまとめたので特命推進課の仕事は終わりですではなくて、その意図した方向にまで現場と一緒に改善していくという姿勢が求められると思うんですね。そこら辺も含めた対応をお願いしたいと思っているんですが、どうでしょうか。

○溜政仁知事公室長 ありがとうございます。
 調査報告書の中では子供の声を拾わないとか、子供の気持ちを中心としたソーシャルワーク、里親との対等関係とか、共同伴走関係の意識改革等について厳しい意見があったということは承知しております。それを受けまして、子ども生活福祉部においても再発防止の観点から調査報告書の関係職員間での共有を図っているというふうに承知しております。また、その提言を踏まえて児童の心のケア、あるいはその関係者間の協働協力体制の構築といった課題解決のための取組について、今実施、検討を進めている途中であるというふうにも聞いております。ですので知事公室としましては、実際この調査報告書を取りまとめたという立場もありますので、その方向に向けてぜひ助言といいますか、アシストして一緒にやっていきたいというふうに考えております。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 もう多くの委員たちからの意見と同様に同じです、私も。
 一点だけですね、なぜ特命課で知事直轄でこの調査をするということになったのかという、その原点ですね。なぜ知事公室の中の特命推進課がこれを担って、そして知事直轄で調査を依頼されたのかということは、やっぱり第三者的な目線で行政が行っている公益性という観点も含めて、行政が行っていることをどう見るのかという検証をお願いをしたわけですよ。検証の結果なんですよね、今。それと先ほどから皆さんが守るべきものということをおっしゃっている点で私たちと一致している点は個人情報です。ただ、公益性を追求するための検証であったということを考えると、やはりそれは私たちに十分にチェック機能を果たさせていただきたいというところで相反するところがあるように思いました。しかしながら、第一の目的に沿うならば、そこは最大限に解除していくということが求められているというふうに思います。先ほどもありましたように、ケースワークにおいては不可分なところがあると。子供の個人情報と、それからいわゆる児相との対応ということのやり取りを開示すると、一方が保護できないということがたくさんあるのだろうと思うんですよ。そういうことを踏まえたときに必ず、どっちを立てて、どっちを消すかというような話にどうしても究極的になると思うんです。そこはやっぱり公益性で行政の行動を検証する、そこを優位に考えていただくということが一番今私は求められているし、それは県民の公益性につながると考えます。そのために議会があるというふうに考えていますので、その環境をまず第一に据え置いて、これまでの議論を反映させていただければと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、里親委託解除事案に関する調査報告書についての質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○末松文信委員長 次に、令和5年3月24日に決定した参考人からの意見聴取の取扱いについてを議題といたします。
 ただいまの議題につきましては、去る3月24日に開催した本委員会において、令和4年陳情第48号の審査の参考とするため、県が設置した里親委託解除事案に関する調査委員会委員を参考人として招致することで決定されたことに関するものであります。
 休憩いたします。

   (休憩中に、事務局より説明)

○末松文信委員長 再開いたします。
 それでは、先ほどの執行部との質疑及びこれまでの経緯等も踏まえ、令和5年3月24日に決定した参考人からの意見聴取の取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。
 
   (休憩中に、参考人招致の取扱い等について協議)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
去る3月24日に本委員会で決定した、参考人招致については、休憩中に御協議いたしましたとおり、当局の回答を待って、改めて議論するということに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました
以上で、本委員会に付託された議案及び請願等の処理は、全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  末 松 文 信