委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
令和4年 第 6定例会

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開会の日時

年月日令和4年10月13日 曜日
開会午前 10 時 8
散会午後 5 時 28

場所


第4委員会室


議題


1 乙第6号議案 沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
2 乙第7号議案 沖縄県教育委員会関係手数料条例の一部を改正する条例
3 乙第14号議案 財産の取得について
4 乙第15号議案 財産の取得について
5 乙第16号議案 財産の取得について
6 請願令和3年第1号、同第4号、請願第2号、陳情令和2年第24号、同第41号、同第54号の3、同第56号、同第63号から同第66号まで、同第72号、同第75号から同第78号まで、同第80号、同第83号、同第90号、同第94号、同第103号、同第109号、同第117号の2、同第120号、同第122号、同第129号、同第141号、同第149号、同号160号、同第163号、同第164号、同第169号、同第173号、同第176号、同第178号、同第188号の3、同第196号、同第214号、同第215号、同第218号、同第222号、陳情令和3年第12号、同第14号、同第15号、同第17号、同第21号、同第22号、同第25号、同第28号、同第29号、同第39号から同第42号まで、同第48号の3、同第54号、同第61号、同第63号、同第72号、同第74号から同第76号まで、同第81号、同第82号、同第92号の2、同第104号、同第105号、同第107号、同第111号、同第118号、同第119号、同第130号から同第133号まで、同第136号、同第137号、同第139号、同第140号、同第151号、同第155号から同第158号まで、同第162号、同第169号、同第170号、同第172号、同第174号の3、同第176号、同第179号、同第181号、同第189号、同第193号、同第203号、同第204号、同第206号から同第208号まで、同第210号、同第212号から同第214号まで、同第216号、同第218号、同第228号、同第231号、同第232号、同第239号、同第240号、同第248号から同第250号まで、同第253号、同第254号、陳情第8号、第14号、第15号の2、第16号、第19号、第21号、第26号、第28号、第30号、第33号、第34号、第39号、第44号、第47号から第52号まで、第56号、第57号、第59号、第62号、第63号の3、第68号、第70号、第77号から第79号まで、第86号から第90号まで、第91号の2、第93号、第95号、第96号、第100号、第107号、第110号、第114号、第124号の3、第126号、第130号、第139号及び第141号から第143号まで
7 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について
8 決算事項に係る調査日程について
9 閉会中継続審査・調査について
10 視察調査について


出席委員

委 員 長  末 松 文 信 君
副委員長  石 原 朝 子 さん
委  員  小 渡 良太郎 君
委  員  新 垣 淑 豊 君
委  員  照 屋 大 河 君
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  瀬 長 美佐雄 君
委  員  玉 城 ノブ子 さん
委  員  喜友名 智 子 さん
委  員  仲宗根   悟 君
委  員  上 原   章 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

子ども生活福祉部長           宮 平 道 子 さん
 高齢者福祉介護課長          大 城 行 雄 君
 青少年・子ども家庭課長        宮 城 和一郎 君
保健医療部長              糸 数   公 君
 医療政策課長             井 上 満 男 君
 ワクチン・検査推進課長        平 良 勝 也 君
 文化観光スポーツ部観光振興課副参事  大 城 友 恵 さん
 文化観光スポーツ部観光振興課班長   久 高 将 匡 君 
教育長                 半 嶺   満 君
 学校人事課長             安 里 克 也 君
 県立学校教育課長           崎 間 恒 哉 君
 保健体育課長             城 間 敏 生 君
病院事業局長              我那覇   仁 君
 病院事業経営課長           與 儀 秀 行 君
 病院事業企画課長           照 屋 陽 一 君



○末松文信委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第6号議案、乙第7号議案及び乙第14号議案から乙第16号議案までの議案5件、請願令和3年第1号外2件及び陳情令和2年第24号外160件、本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について、決算事項に係る調査日程について、閉会中継続審査・調査について及び視察調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、総務部長、企画部長、環境部長、子ども生活福祉部長、保健医療部長、商工労働部長、文化観光スポーツ部長、病院事業局長及び教育長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第14号議案財産の取得について、乙第15号議案財産の取得について及び乙第16号議案財産の取得についての3件は内容が関連することから、一括して審査を行います。
 ただいまの議案3件について保健医療部長の説明を求めます。
糸数公保健医療部長。

○糸数公保健医療部長 議案の説明の前に一言述べさせていただきたいと思います。
 このたびの事案につきましては、当部のワクチン・検査推進課における消耗品の取得に当たりまして、職員の関係条例等への認識不足から議会の議決を得ずに契約を行ったものであります。法令、それから条例等の規則に基づき予算を執行することは基本中の基本であり、これまで機会あるごとに注意喚起をしてまいりましたが、このような事態となり県民の皆様、並びに県議会に対し県行政への信頼を損ねることとなってしまったことにつきまして、心からおわびを申し上げます。議会の議決を必要とする事項の適正な事務処理につきましては保健医療部の全職員に対して文書で周知徹底を図り、部としてより一層条例等を含め、法令の遵守に努めてまいります。今後このような事態が二度と生じないよう、適正な事務執行に万全を期していく考えでございます。今回の件に関しましては、県議会の皆様に多大な御迷惑をおかけしましたことにつきまして改めておわびを申し上げます。申し訳ございませんでした。
 それでは、保健医療部所管の議案について御説明申し上げます。
 本議会において、保健医療部では、3議案上程しております。
 議案説明資料の2ページをお開きください。
 乙第14号議案から乙第16号議案までは、同様の理由による提案のため、恐縮ですが一括して御説明させていただきます。
 財産の取得についてであります。乙第14号議案から乙第16号議案までは、新型コロナウイルス抗原検出用キットの取得について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を必要とするが、その議決を得ていないことから、契約を有効に成立させるため、議会の議決を求めるためのものであります。当該契約を有効に成立させるため、議決を求めるものであります。
 新型コロナウイルス抗原検出用キットの数量及び契約金額についてそれぞれの議案で異なっており、乙第14号議案では、新型コロナウイルス抗原検出用キットを25万回分、契約金額は1億4437万5000円。乙第15号議案では、新型コロナウイルス抗原検出用キットを20万回分、契約金額は9900万円。乙第16号議案では、新型コロナウイルス抗原検出用キットを20万回分で、契約金額は8316万円となっております。
 以上で、議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。
 
○末松文信委員長 保健医療部長の説明は終わりました。
 これより、乙第14号議案から乙第16号議案までの3件に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 おはようございます。
 乙第14号、15号について。ミスの話をさっきされたと思うんですけれども、再発防止という観点からしっかり委員会の議事録にも残しておくべき部分もあるかなと思いますので、先の本会議でいろいろと質問された部分と重複するところも幾つか出ると思うんですが、少し確認も含めて質疑をさせていただきたいと思います。 
 議案の概要の7番にですね、当該契約を有効に成立させるために議決を求めるものであるという一文を見るのは私も初めてのことであります。やはりこのような議決をしなければ契約も有効に成立しないという状況下になってしまったことについては、どんなにいいことをしたとしても、行政は手順・手続をしっかりルールにのっとってやっていくのが本来求められるべきところですから、最低限のところができていなかったということについては、やはりいいことをやっててもよろしくないなというふうには感じます。その中で改めてですけど、なぜこのようなミスが発生をしたのかというところをちょっと説明してください。

○糸数公保健医療部長 状況としましては短期間に抗原キットが必要な状況―感染が非常に急拡大していたという状況でございますけれども、こういうふうなミスにつながったものとしまして考えられるものは、一つは購入するものが消耗品ということで単価―昨日も話しましたけれども500円とか400円程度の物の購入であるので、これはたくさん買っても手続的には通常の手続でいいのではなかったかというふうな誤認があったのかということです。それから予算執行伺のところにチェックリストというのがございまして、議会の議決を必要とするかどうかという欄があるんですけれども、そこもやはり認識が薄いまま必要ないというふうな形でつけてありましたので、そこの部分に今後は7000万という金額をしっかり明記してその数字が目に入って意識が少し高まるような形の再発防止として取り組むということで、そういうふうな複数の要因からこのような自体になってしまったというところだと思います。

○小渡良太郎委員 当時4月、5月、6月と感染拡大中だったというのは分かっているんですけれども、このキットを購入して配るというこの3つの事業、予算執行するに当たっての実施理由と根拠は当局としてどのように考えていたのか教えてください。

○糸数公保健医療部長 4月、5月と沖縄県が全国に先駆けて流行拡大したということで、5月の特にゴールデンウィーク明けには子供たちの流行が非常に増えました。その頃内閣官房、国のリエゾンチームという方々が短期間何回か入りまして、その中でやはり抗原キットを活用すべきであると。その背景には学校PCRということでクラスの一斉検査を行っていたんですけれども、かなりこれまで経験したことのない数が発生したので遅れが出てしまって、1週間ぐらい動けなくなっているということもありましたので、リエゾンチームのほうから東京都の事例として抗原キットを家庭に配って、それで検査してもらっているというふうな情報がありましたので、東京都とも連絡を取り合いながら結果が早く分かるメリットを生かそうということで子供たち。それから高齢者施設も定期PCRで2週間に1回やっていましたけれども、その合間に発症する人もいるのではないかということで、やはりリスクが高いということでかなり集中的に検査する必要があるというふうなところで、それまではあまり一斉配付とかしていなかったんですけれども、抗原キットの役割が非常に大きくなってきたという背景がございます。

○小渡良太郎委員 4月、5月、6月期の部分と全部で3回の財産の取得の議案が出ていると思うんですが、この8月、9月にも契約した分があると思います。これも同じように夏休みとかも含めての感染拡大を想定して配ったということで理解してよろしいでしょうか。

○糸数公保健医療部長 7月の後半からかなりBA.5による感染が広がりました。8月3日には6000人を超える1日の陽性者が出て、BA.5の国の指定を受ける地域指定というのがありましたけれども、その際に県として行う4つの重点施策の1番目に高齢者施設における感染拡大の阻止というのを上げさせていただきまして、そういうことでPCR検査の定期検査を行っている事業所、それからそれに参加していない事業所も含めて広く抗原キットを使うということで、夏の購入については一番は高齢者施設、それからそのほかの業種―救急、消防、医療機関、それから公共交通機関。様々な要望がございましたのでそこも合わせた形で購入したというところです。

○小渡良太郎委員 あとこの購入した財産、全て抗原検査キットだと思うんですけれども、これの配付状況というか主にどういうところに―これも本会議にも出てたと思うんですが、もう一度改めて教えてください。

○糸数公保健医療部長 1回目は5月20日に納品をしている25万回分ですけれども、1つは高齢者施設の抗原検査キット用に1087施設に10万5860回。それからRADECOという小・中・高校生の症状のある世帯に配る事業が7万8160回。それから医療機関に4万2930回。それから救急隊員、消防隊員に合わせて3000回。それから公共交通機関に2330回。そのほかクラスラーが発生している高齢者施設等に1万7720回ということで、これは25万回分全て配付して在庫はゼロとなりました。

○小渡良太郎委員 今後もこのような形でまた感染が広がるとか、また新たな変異株の話も出ているんですけれども、同じような形で今後もしばらくは取り組んでいくつもりでいますか。

○糸数公保健医療部長 国のほうが医療用の抗原キットもOTCといって薬局で買えるような形となりました。これは住民の方がお金を払って自己検査をして診断するというような形になっておりますので、そういうものも勘案しつつ、ただ私たちが配ったような施設内のクラスターとか、行政として無料で行う検査というのはやはりまだ出てくると思いますので、必要なところにはまた配付をするという対応にはなるかと考えております。

○小渡良太郎委員 今答弁にもあったように、一般の県民というのは疑いがあったら自分のお金で買って検査をするという形でやっています。感染拡大の防止っていう部分はやはり県全体の課題として、行政がしっかり取り組むべき部分があると思うのは重々承知はしているんですけれども、例えば県民の安心のためっていうところまで必要かなと思う部分もあるもんですから、感染急拡大期だったのである程度財産の取得に関しては理解はするんですけれども、やはりこの取得した財産の使途に関しては改めてしっかり精査をした上で、どのような形でやっていくのが今後いろいろ状況も変わっていく中で適切なのかっていうのは、いま一度検討した上で今後考えていただきたいなと思います。
 もう一点、先ほどにちょっと戻るんですけれども、なぜこのようなミスが発生したかという部分で短期間に感染拡大中だったというのと単価が安いからっていう話が出てきたんですが、これ認識が薄くなった理由っていうのは単に単価1個400円、500円だから何個買っても大丈夫みたいな認識に至ってしまった理由というのは何だと考えていますか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 お答えします。
 不動産とか備品については職員もかなり意識は高いという状況ではあって、常日頃からそういった意識はあったんですけれども、やはり消耗品ということで、単価も安いということでなかなかそこを丁寧に調べて予算執行の手続まで至らなかったというのは、背景にはうちのワクチン・検査推進課では当時陽性者登録センター―自分で検査をして登録するというそういった運営もやっていて、かなり業務も逼迫した状況の中でもありましたので、なかなか私も担当課長としてそこまで丁寧に調べることができなかったというのが理由の一つになります。

○小渡良太郎委員 単純に比較はできないんですけれども、例えばPCR検査のサポート、補助の部分で予算執行していると思うんですが、あれも1人当たり幾らで何人分みたいな感じで計算をして積算していると思うんですね。今回の消耗品だからとはいっても、これ庁内で使う消耗品ではないじゃないですか。あくまで購入をして感染拡大をしている場所に配って検査をしてもらうというのが目的なはずなので通常の消耗品ではちょっと説明に納得できないんですよね。庁内で使う物というんだったら確かに消耗品だしというのも理解できるんですけど、配る物であること、あと総額が億単位の予算規模になるというところについても幾ら消耗品だったとしても、これだけの数を購入するというときには、やっぱり気づかないのがちょっとあまり理解ができないというのが私の正直な、これは個人的な思いではあるんですけど、通常の行政事務の中ではちょっと理解に苦しむところではあります。そこについてもう少し踏み込んだ説明とかができるのであれば教えていただきたいんですけれども。

○糸数公保健医療部長 手続上の話にはなりますけれども、事務決裁規程というものがございまして、通常の委託であったり、備品であったりと金額の大きいものについては部内の、それこそ統括監までと、全部いろんなルートを通ってチェックをするということがありますが、消耗品というものに関しては課長決裁というふうなところが一番高いところになっていて。ほかの人の目に触れるところがほかの項目よりは消耗品は課長で止まっているというようなところがありました。もちろん私たちもリエゾンと話をしているなかで、20万回分買えるかっていう話もしていますけれども、そこにちょっと7000万の意識があればですね、ほかの人が議会の議決について気づいた人がいるような機会もあったと思うんですけど、一つは決裁が課長止まりの消耗品であるためにそういうふうになったという要因はあるのかなと思っています。

○小渡良太郎委員 もう一個。消耗品という考え方についても、さっきも言いましたけど庁内で自分たちで使う物について消耗品という認識になるのは分かります。例えばこういう紙類もそうですし、いろんな部が消耗品使っていると思うんですけれども、県民に配る物も消耗品。消耗品っちゃ消耗品かもしれないんですが、自分たちが消耗することではないじゃないですか。配って使ってもらうという物についても消耗品っていう認識だったということでいいかっていうのと、あとその認識でいいのか、ほかにもいろいろ県民に使ってもらうためにいろんなものを行政として配っているところあると思うんですが、それも全部消耗品っていう認識なのか―現在の沖縄県庁がですね。消耗品って言われるのもちょっと理解に苦しむ部分ではあるんですよ。自分たちが使う物ではないので。そこももう少し詳しく教えてください。

○糸数公保健医療部長 先ほどの―予算経理上の定義として消耗品費というふうなくくりがありまして、そこはそういう単価幾ら以内の物品については消耗品費で需用費の中に入るというふうな形で名前が決まっているので、今委員がおっしゃるようにどこで使うかっていうふうな目的をもう少し考えるべきではあると思うんですけれども、予算処理上はどうしても消耗品費で決裁を請うというふうな形となっているというところは少し事務的にやってしまったのかなとは思っているところです。県庁の中の一応ルールということでこういうふうに決められていますので、今回はそういうふうな形になったと考えています。

○小渡良太郎委員 じゃあこれ帳簿上のそういうルールになっているから、単価幾らなので消耗品っていう扱いになるってことですか。

○糸数公保健医療部長 はい、そのような形で会計処理をしているというところです。

○小渡良太郎委員 再発防止の中に、やはり消耗品だけどただし書をするとか、そういうところも今の答弁を聞いていると必要になってくるのかなと少し感じるところであります。やはり自分たちが使う物と配付するとか、ほかに役立てる物っていう、使途の違いは多分いろんな事務手続の中でも大きく意識が変わってくるのかなという気はします。自分たちが使うコピー用紙が何枚足りないっていうのか、県民に配る物だからってやるのかで意識はやっぱり変わってくると思いますので、帳簿の処理上やっぱりそういう形になるにしても、ただし書をつけるとか、私が申し入れることでもないかも知れないんですけど、そういうのも一つ再発防止につながるかと思いますので、御検討いただきたいと思います。
 基本的には感染急拡大期でこういった形で抗原キットを配ってしっかり検査をして拡大を防ぐと、封じ込めをするという理由については大いに理解できるんですけれども、やはりこういうミスはしてはいけないというところも一方であると思いますので、しっかりいろんな理由をですね、今担当がしか分からないところもいろいろあると思いますので、責任どうこうという話ではなくて、こういったことが二度と起きないようにするために何をすればいいのかというところは既に話し合われているとは思うんですけれども、いま一度しっかり状況精査をしてこういったことが起こらないように―事案は違うし部署も違うんですが、ほかにもいろんなこういうミスっていうのがありますので、こういうことが議案に上ることがないように、ぜひしっかりと正して取り組んでいっていただきたいと要望して終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 今回の事案の詳細は今小渡委員の説明であらかた理解はいたしました。私のほうからはこういう予算の立て方と、あと契約をするときと支払いをするときの保健医療部と総務の役割分担がどうなっていたのかなと。決裁権限がどういうふうに分かれていたのかなというところを少しお伺いしたいと思います。
 まず今回この議案3つを出すに至った経緯を教えてください。特に議会の議決を得てなかったということがどの段階で誰がどういうふうにして気づいたのかというところをお聞かせください。

○糸数公保健医療部長 今回14号議案の最初の25万回分につきましては納品、それから支払いも全て済んでおりまして、結果的にはこれも有効な契約ではないんですけれども、支出も済ませているという状況でございます。そして2回目の購入に際しまして、8月2日、執行伺い、それから納品が先になってしまうということが起きたんですけれども、納品を完了してその支出のときに8月31日に支払いをする予定でしたけれども、出納事務局のほうからこの金額は議会の議決を得る必要があるのではないかというふうな指摘がございまして、急いでいろいろと確認をしたらそのような状況でありましたので、そこの2回目の支払いはまだ行っていないという状況であります。同様に3回目の手続も進めていたんですけれども、こちらのほうもまだ契約を結んでおりませんでしたので、こちらは少し後になりますが9月15日に仮契約という形で、本来はそういうふうな形にあるべきだったんですけれども、仮契約という形で今止まっているという状況であります。従って、保健医療部の中で執行伺を行った後に会計課のほうでチェックをしていただいて、この2回目のときに指摘されたと。9月2日の金曜日だと思いますけど、そこで指摘されたという経緯でございます。

○喜友名智子委員 会計課が1回目の支払いは議会の議決がなかったと気づかないでそのまま支払いを行い、2回目で気づいたと。この違いは何だったんでしょうか。担当者は一緒でしたか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 会計課の担当者は一緒だったと思うんですけど、1回目については支払いの期限も結構迫っていたということで書類を持ち回りという形で口頭で説明する中で、なかなか会計課のほうも審査する時間がなくてそういった―急ぎということで会計課を通ってしまったというところが一つあるのかなと思っています。

○喜友名智子委員 1回目も2回目も決裁者も同じですか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 はい、同じです。

○喜友名智子委員 分かりました。
 今回は保健医療部が恐らくこれだけの予算が必要ですということを予算書なり議案を作って、それを契約書なり作って会計課に回したと。私これ最終的に議会の議決が必要だと判断する部署は会計のほうではなかったかなと思うんですけれども、県の規定ではどうなっているんでしょうか。

○糸数公保健医療部長 やはり担当部局のほうで議会の議決が必要であれば、今回補正予算でたくさん議案が出ていますけれども、そういった相手方と金額について一旦議会に出して、それで議決を得て手続に入るというふうな形になっております。もちろん、そのルートの中に会計管理者が最後にいますので会計課のほうでなされていないというところでチェックをするという役割はあると思うのですが、あくまでも担当部局のほうがそういう議案として出したりというふうな形で主体的に動くべきだというふうに考えております。

○喜友名智子委員 分かりました。
 私も民間の会社勤めがあるので複数の部署で部長クラスなりそれ以上のクラスで決裁をして契約をし、支払いをするというプロセスが非常に難しい、複雑であるという事情はちょっと想像がつくんですね。ただ、今回の件はまず消耗品なのか財産なのかというところで判断が少し分かれてしまったという点と、あとは金額についても単価が500円だったから消耗品と思ってしまった。だけど金額総額で見ると財産じゃないかと。ちょっとこの辺の判断が消耗品、財産、それから議会の議決が必要な金額7000万というところがチェックの担当がひょっとしたらグレーゾーンになっていないかなというところを今気にしています。今回のこの3つの議案を出されて、それぞれ会計の費目、それから金額について議会の議決が必要であると判断するのは今の規定上どの部署に当たるのが適切なんでしょうか。

○糸数公保健医療部長 私たちも行ったんですけれども、やはり担当部局のほうで―もちろん総務部のアドバイスなども受けながら、それから弁護士の方に法律相談を行いまして、やはりこれは議決が必要であるというふうな3つともそれぞれパターンが少しずつ違うんですけれども、全て議決を得て正式に有効な契約とする必要があるというアドバイスがありましたので、繰り返しますけど、主体的にはやはり担当部局のほうでそういう調整を行うというふうに考えています。

○喜友名智子委員 今なぜこのような質問をしているかというと、今後こういう人的なミスを防ぐためにDX化のプロセスにのせようという話が恐らく出てくると思います。こういう会計処理、事務処理をデジタル化するというのは確かに効率化につながるんですよね。ただ担当者、あるいはその人間のプロセスの理解が間違っている、理解が未熟であるという場合にはその担当者、あるいは部局の理解のレベルがそのままデジタル化されてしまうので、間違った認識がそのまま自動処理されてしまう可能性のほうが高い。そのリスクを考えると今回が会計費目のミスだったのか、金額のミスだったのか、そういったところもチェックした上で再発防止をぜひ考えていただきたいと思うんですけれども、いかがですか。

○糸数公保健医療部長 これは内部統制ということで全庁で共有をされまして、総務部ともまた調整をしますので、今の視点―この費目のほうで消耗品費に該当する、ただ総額としては7000万を超えるというふうな取扱いについても、恐らく定義をはっきりしないと迷ってみんなあやふやな形になるというところが、また再発につながる可能性がありますので、そういうところを議論して改善していきたいと思います。

○喜友名智子委員 今おっしゃっていただいた内部統制推進本部、実は次の質問で聞こうと思っていました。この件、今取り上げたということですが、いつの会議で取り上げたか教えてください。

○糸数公保健医療部長 内部統制につきましては9月27日に行われた内部統制の会議で議論をしているというふうな状況です。

○喜友名智子委員 分かりました。課長級の職員で構成されているという理解ではありますけれども、ぜひ決裁権限持った方ともしっかり共有をして、誰が最終的に議会の議決が要るのか要らないかという判断をするのか、課長級以上でしっかり責任を持って判断できるような内部統制の議論をしていただきたいと思います。
 あと最後にもう一つ。内部統制以外にも県では包括外部監査という仕組みで県、あるいは議会の組織の事務のチェックをしていると思います。今回の件、包括外部監査の対象になるかどうかの議論はあるんでしょうか。

○糸数公保健医療部長 まず時期的なものについては今年度の事案になりますので、来年度の監査に上げられるかと思います。包括外部監査のテーマにつきましては今確認したら毎年その委員の方が自由にといいますか、決定するということですので、それによってになると思いますが、かなり大きな事案ですので、そういう監査も含めた形で来年またしっかりと説明をすることになるかと思います。

○喜友名智子委員 過去の包括外部監査のテーマを見ていると、もちろんいろんな部局を毎年委員の方々が適切に選択をして行っていると理解しています。保健医療部に関しては、もうコロナ禍でかなり通常の業務とは異なる規模の予算、あるいは事務の運営等々行っていると思います。今はコロナが比較的落ち着いている時期ではありますけれども、ほぼ二、三年たった段階で外部監査の目を入れてチェックをするのも一つのミス防止の観点として必要かなと思いますので、こちらもぜひ御検討いただきたいと要望して質問を終わります。
 ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 私も追認議案として取り扱うのは初めてなんですけれども、こういった取扱いをする事案は沖縄県でほかにもございましたでしょうか。

○糸数公保健医療部長 これは御指摘を受けましたけれども、追認という定義はございませんので、ただ私どもが議会に説明に回る際に最初の方は追認、追認という言葉を使っていたということで少しこういう言葉があるかのように言ってしまったという反省はしているところです。
 沖縄県の他部局においては平成24年度に農林水産部農業研究センターが備品を購入した際に7000万を超えていたが議会の議決を得ずに支出まで行っていたというところで、平成25年の2月議会に議案を提出したということが記録として残っているということです。保健医療部についてはコロナが始まった令和2年度以降にそのほかにこういう同様の案件がないかというのは確認しましたが、確認はされなかったという状況です。

○石原朝子委員 そうですね。そういった事案がたくさんあると困りますし、本当に今回私たちもびっくりしてる状況であります。この事業はコロナウイルス感染症PCR検査強化事業の中で行われている事業ですよね。予算はしっかりと3議案とも確保されていた事業でしたか。予算のほうはどうなっておりますでしょうか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 1回目の25万キットについては、高齢者施設、それから障害者施設の定期PCRで検査を予定して当初予算で組んでいた予算がですね、一部参加しない施設もありましたので、少し不用見込みが出ましたので、そこを同じ事業内で流用するという形で予算を確保しております。それから2回目、3回目の購入については6月の補正予算で要求して予算を確保して事業実施しているというところです。

○石原朝子委員 予算のほうはしっかりと事務手続を踏んで確保されているということですね。今回の契約は随意契約ということなんですけれども、その中身を少し教えてほしいんですけれども。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 3件とも随意契約となっております。いずれも地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定で緊急の必要により入札に付することができないとき及び沖縄県随意契約ガイドラインの適用基準の確保の事例、感染症発生時における蔓延防止のために緊急を要する薬品等の買入れに該当するものとして3件とも随意契約をしております。

○石原朝子委員 この随意契約といいますと、この相見積りみたいな形でやるんでしょうか。どういった形で。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 最初の契約のときには各キットもたくさん種類がありまして7社くらいのキットの価格を事前に調査してですね、一番低い価格を調査しておりまして、数を確保できる事業者が限られているもんですから、1回目はたしか570円程度の単価で1社が25万キット確保できるということで1社との随意契約となっております。2回目、3回目のときにはかなり患者も急増していたので40万キット必要ということで幾つかの業者に当たったんですけれども、1社では40万キットはできないということでしたので、2社で確保できるということでそれぞれで随意契約として契約をしていくということになります。

○石原朝子委員 今回、担当をはじめ部内においての連携が不足だったと思いますし、それぞれの管理者の責任も問われるかと思いますしね。責めるつもりはないんですけど、しっかりともう一度それぞれの役割分担をしていただいて、二度とそういったことがないようにしていただきたいと思います。
 この議案につきましては、もし議案が否決された場合には予算執行等ができない状態になりますよね。どうですか。

○糸数公保健医療部長 否決をされてしまいますと、まだ契約が無効な契約の状態のままということになりますので、例えば1回目であれば支払いをしたものが無効であるので、それを返してもらうとか、あるいは納品された物についてもお返しをすると。ただかなりの数を使用していますので、これはまた県のほうで別途購入して返すなどのそういうやり取りも必要になってくるというふうなこと―業者さんのほうから損害賠償とかそういうふうなところまで発展するという可能性もやはり指摘をされているところです。

○石原朝子委員 やはりそれくらい大きな問題だと思いますので、今後ともそういった事案が起きないようにしっかりと職員みんな一つとなって仕事をしていただきたい思います。やはり管理体制、チェック体制はしっかりといま一度見直したほうがいいと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 すみません、確認です。
 今回7000万以上ということになっているんですけど、7000万以下なら特に議会承認は要らないという認識でいいかと思うんですね。
 ちなみに今回の案件以外で、例えば議会承認なしの購入物というのは結構あるものなんですか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 うちの課で今購入した消耗品というのはこの抗原検査キットに限られるんですけれども、ほかの課で恐らくマスクであったり、医療資材であったりという購入をしている事例はあると思いますが、7000万を超える事例はないということです。パルスオキシメーターとかそういったものとかはほかの課で購入していると思います。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 ちなみに消耗品費の7000万以下っていうのは、どういう経緯でこの7000万円というのは決まったんですか。

○糸数公保健医療部長 まず地方自治法の中でそのような形、議会に議決を付すべきというふうな形の項目はあるんですけれども、実際の7000万というのは県の対応する条例として、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の第2条において予定価格7000万以上というふうな形で、条例で決定されているという状況です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 最後に今回の購入した物品ですけれども、規格が2つあると思うんですけれども、これの生産国、どこで生産されたのかっていうのをちょっと教えてくれませんか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 1つはロシュがたしかスイスだったと思います。それからアボット社がアメリカだと記憶しています。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 私からは以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 何点か質問します。
 こういう契約上の不手際と。本当にあってはならないということで再発防止は重々してほしいと。ただ財産の取得―抗原検査キットを購入する決断、必要性等々、そのときの背景を確認したいと思います。

○糸数公保健医療部長 これまで県ではPCR検査の体制整備をずっと行ってまいりましたけれども、今年に入ってからの感染者数がこれまで経験したことのないような数になりますと、結果が出るまでにかなり時間がかかるというところで対策が迅速に打てないというふうな状況が特に4月以降にございました。先ほど紹介しましたように学校での感染の広がりを見るための学校PCRも、10歳以下とかの子供たちの感染が広がったために結果が出るまでに時間がかかるというふうなところがありまして、そこをリエゾンの方とも毎日ミーティングをしている中で、やはり抗原キットをもっと活用すべきでないかというようなサジェスチョンがあったというふうなことです。それから高齢者施設の従業員の方に対する定期検査―2週間に1回ということで、これは令和2年からずっと県として独自で取り組んでいるんですけれども、当初から2週間に1回ではその間にかかった人が感染を分からずに仕事して、また中で広がるという懸念がありましたので、それについても専門家の方々からのアドバイスもあって、そのPCR検査の合間に補完する意味で抗原検査を行うほうがいいというふうな形で、そういう方針について部内、それから対策本部、あるいは幹部会議等でも話合いをした中でそういうふうに決定されていったという状況です。

○瀬長美佐雄委員 このPCR定期検査の間に抗原検査の―今回下の図の説明で理解できますが、これについて結論として有効だった、こういうやり方をして早期にキャッチもできたし、感染拡大防止につながったという、この効果という意味ではどんな状況でしょうか。

○糸数公保健医療部長 まず高齢者施設の従業員の方に対する抗原検査ですけれども、この実績としましては5月から7月までに5万661回分を実施したという報告がありまして、その中で陽性者が159名、0.3%ございましたので、PCR検査で見つからないんだけれども、間にあった抗原検査で見つかった方が0.3%。PCR検査そのものの実績は0.8%なので、半分以下ぐらいではあるんですけれども、そこでしっかり捉えることはできているのではないかと思います。それから子供たちの症状のある家庭に配付をするRADECOという沖縄県のシステムについても、これは抗原キットで陽性になったら、今度陽性者登録センターにオンラインでできて、病院に行くことを防ぐことができたんですけれども、それは9月23日時点で5731名の方が抗原キットで陽性になったというふうになっていますので、医療機関が非常に逼迫している時期に別のルートで診断されるというふうなところでは一定の役割は果たせているのかなと思っています。

○瀬長美佐雄委員 令和2年からエッセンシャルワーカーというかそういう施設の定期検査を続けられたという点では本当に評価されるべきだし、それをこの事態にカバーできたこの検査キットの活用も踏み切ったという点では、結論よかったと思います。これの結果として25万、20万、20万、計65万のキット数、これは妥当だったのか。そこら辺の評価という意味では―配りはしたと、ところが使われたのかという意味でのその実態との実績やら評価はどうなっていますか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 1回目の25万キット、それから2回目の20万キットは全て使用しているところです。3回目は今9万キット在庫あるんですけれども、まだ現在そのRADECOとかですね、そういったので使用している状況です。2回目、3回目についてはやっぱり感染急拡大がありましたので、少し多めに購入したという部分もありますけれども、今残っている分も今後の流行に備えて有効に活用していきたいというふうに考えております。

○瀬長美佐雄委員 最後ですが、PCR定期検査をやってきたと。全て施設が参加しているのか。先ほど参加していないことで流用ができたという説明もあったかと思います。これについては定期検査のやっぱり実績としてPCR検査全体がどれくらい、その中で定期的にやっているというのがどれくらい。これ実際は全国的にも推奨されて取り組まれているのか、いや、そうそう取り組まれていない、そういった施設の定期検査というのはどんな実態になっているか確認です。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 まずこの定期PCRの開始のきっかけとなったのが、感染が流行している地域―緊急事態宣言とかまん延防止措置の地域に対して国がこういった検査をするようにという要請もあって、それがきっかけでスタートして、沖縄県はずっと流行している状況が続いているのでずっと継続してきたというのがあります。全国で参加している自治体は27自治体というように記憶しているんですけど、増えているかもしれませんけれども大体27というふうに聞いております。それから参加率なんですけれども、高齢者施設、それから障害者施設、それぞれ大体半分、6割弱の参加率となっています。7月、8月の患者が急増したときには参加していない施設にもそれぞれ呼びかけをしてですね、参加するようにということでお話をさせていただきました。それで新たに参加していただいた施設もありますけれども、なかなか検体を採る負担が大きいとか、そういった理由で参加されない施設もあったり、自前で検査キットを持っているので特に問題ないとかいって参加していただけない施設もあったんですけれども、患者拡大時期には定期PCR検査参加していない施設にも希望するところには配付をして、早期に患者を発見するということで活用させていただいたところです。

○瀬長美佐雄委員 以上です。
 ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第14号議案から乙第16号議案までの3件に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、保健医療部関係の請願令和3年第4号及び陳情令和2年第41号外56件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、保健医療部長等の説明を求めます。
 なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 糸数公保健医療部長。

○糸数公保健医療部長 それでは、請願・陳情の処理方針について、説明いたします。ただいま表示しました請願・陳情に関する説明資料の2ページの請願一覧表及び陳情一覧表を御覧ください。
 保健医療部関係では、請願が継続1件、陳情が継続54件、新規3件となっております。継続の請願については、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、継続の陳情のうち、処理方針に変更があるものについて、説明させていただきます。
 11ページをお願いします。
 令和2年第56号新型コロナウイルス感染症拡大防止と市民生活、経済への対策の強化に関する陳情について、変更のある箇所を下線で示していますので、変更後の処理方針を読み上げます。
 4について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、重症者に対応可能な医療提供体制の確保が重要となることから、無症状者や軽症者については、宿泊療養とする体制を整備しております。
 宮古島市においては、1施設を借り上げ、77室を確保しているところです。 ホテルは令和5年1月末まで借り上げる予定で協議しており、感染拡大に対応できるよう、受入体制を確保してまいります。
 変更の理由については、13ページの変更理由の欄を読み上げて、説明します。
 4について、令和4年度の契約期間変更に伴う変更であります。
 続きまして、23ページをお願いします。
 令和2年第129号新型コロナウイルス感染症対策に係る定期予防接種並びにインフルエンザ予防接種に関する陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 2について、インフルエンザワクチンの接種については、地域の状況を踏まえ市町村において補助が行われております。
 また、供給量については、国の記録において、過去最大となる供給量が見込まれておりますが、接種者の増加等による一時的な不足が生じる可能性を踏まえ、県としては、定期予防接種対象者である65歳以上の方及び呼吸器に障害を有する60歳から64歳の方等の、より必要とされる方が希望する場合に接種できるよう、関係機関への周知に努めているところであります。
 変更の理由については、24ページの変更理由の欄を読み上げて、説明します。
 2について、最新の情報への更新と、表現の軽微な修正です。
 続きまして、29ページをお願いします。
 令和2年第188号の3美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 1について、宮古・八重山圏域における医療提供体制については、県立病院を中心に圏域内の救急病院等の協力をいただいて、新型コロナウイルス感染症患者の入院受入れ体制を整備しており、専用病床を宮古圏域で最大71床、八重山圏域で最大67床確保しております。
 検査については、検体採取を行う体制を両圏域で整えるとともに、検体採取を行うことができるクリニック等を宮古圏域で23か所、八重山圏域で14か所指定したほか、県立病院へ検査機器の整備支援を行い、検査体制の拡充を図っております。
 また、小規模離島から島外へ渡航して検査を受ける場合の交通費及び宿泊費については、離島患者等通院費支援事業において補助することが可能となっております。
 変更の理由については、30ページの変更理由の欄を読み上げて、説明します。
 1について、検体採取を行うことができるクリニック等について、宮古圏域に2か所を追加指定したことによる変更であります。
 続きまして、37ページをお願いします。
 令和3年第40号国民健康保険税(料)の特例減免等の継続を求める陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 特例減免に関しましては、厚生労働省通知により令和4年度においても、国による財政支援の継続が決定されたところです。
 傷病手当につきましては、実施期間は令和4年12月末まで実施の継続が行われておりますが、国からの財政支援については、被用者を対象とすることとなっております。
 変更の理由については、38ページの変更理由の欄を読み上げて、説明します。
 国からの通知により、傷病手当については期間の延長の取扱いがそれぞれ示されたことによる変更であります。
 続きまして、39ページをお願いします。
 令和3年第48号の3国際線航空会社の支援に関する陳情については、企画部、文化観光スポーツ部との共管となっており、文化観光スポーツ部の処理方針に変更があることから、文化観光スポーツ部から説明をします。

○久高将匡観光振興課班長 文化観光スポーツ部の変更後の処理方針を読み上げます。
 1の(1)及び(4)について、県では、那覇空港国際線の早期回復に向けて、那覇検疫所那覇空港検疫所支所、沖縄地区税関那覇空港税関支所、福岡出入国在留管理局那覇支局那覇空港出張所、大阪航空局那覇空港事務所、那覇空港ビルディング株式会社、国際線就航航空会社等の関係機関による意見交換会を開催し、各機関で把握している情報や課題の共有を行ってまいりました。
 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた観光需要の回復を図るため、国の動向等も踏まえ、県は、令和4年5月25日に厚生労働大臣、国土交通大臣及び沖縄担当大臣に那覇空港国際線の再開について要請を行いました。
 那覇空港国際線では、6月末までに国による空港検疫体制等の整備が完了しております。
 国際線の路線再開を促進するため、運航を再開した航空会社に対してグランドハンドリング費用等の支援を行っているところです。
 引き続き、県海外事務所を活用し航空会社や旅行会社に対して復便の働きかけを行ってまいります。
 変更の理由については、41ページの変更理由の欄を読み上げて、説明します。
 1について、国際線の路線再開を促進するための支援を開始したことに伴う変更であります。
 文化観光スポーツ部の説明は以上です。

○糸数公保健医療部長 続きまして、42ページをお願いします。
 令和3年第92号の2先行的なコロナウイルス対策を積極的に講ずるよう求める陳情については、文化観光スポーツ部との共管となっており、文化観光スポーツ部の処理方針に変更があることから、文化観光スポーツ部から説明をします。

○大城友恵観光振興課副参事 文化観光スポーツ部の変更後の処理方針を読み上げます。
 2について、島嶼県である沖縄では空港等における水際対策が重要であることから、沖縄を訪問する全ての者を対象にPCR等検査を実施すべきとの意見があることは承知しております。
 全員検査については、多大な検査費用、待機場所の確保及び陽性者を収容する宿泊施設、看護師の確保など課題が多いことから、県としては、出発地における検査体制の整備を政府関係者に対して直接要請するとともに、全国知事会を通じて強く働きかけてきました。
 沖縄県等の要望を受け踏まえ、国において、令和3年7月20日から9月30日の夏季期間中に、羽田空港等から沖縄県等へ向かう航空便の搭乗者のうち、希望者に無料でPCR等検査を実施する搭乗前モニタリング検査が実施されました。
 県では、本取組の10月以降の延長を国に要請したところ、沖縄路線のみを対象として、令和3年10月31日まで延長されることとなりました。
 このほか、県では、出発地における事前検査の実行性を高めるため、航空便の搭乗等に際して、PCR等検査の陰性判定あるいはワクチン接種完了の確認を必要とする制度の創設等を国に対し要請したところです。
 10月で搭乗前モニタリング検査が終了したことを踏まえ、引き続き、制度化等について国に対しその実現を求めるとともに、搭乗前モニタリング検査と同等以上の検査体制を整備するよう要請を行ってまいりましたところ、オミクロン株による感染の急拡大を受け、令和4年1月20日から2月28日までの間、羽田、成田、中部、伊丹、関西、福岡空港と沖縄県内の那覇、宮古、下地島、新石垣空港を結ぶ便の搭乗者のうち希望者に対し、国が搭乗前無料検査を実施しました。
 県では、春休みシーズンを迎え本土との人の往来が活発になることが見込まれたことから、同検査の3月以降の継続を2月に国へ要請したところ、検査期間が3月31日まで延長されました。
 また、4月以降の同検査の継続を国に要請したところ、飲食、イベント、旅行・帰省等の活動に際して、全国の自治体等で受検できるPCR等の無料検査が令和4年8月31日まで延長され、同日で終了となりました。
 県としましては、全国知事会を通して、旅行やイベントに参加する他の都道府県在住者を無料検査の対象となるよう国に求めたところです。
 また、やむを得ない事情により事前の検査が受けられずに来県される者について、那覇空港においてPCR検査が受けられる体制を整備しております。
 さらに、令和3年4月に県庁内に設置した水際対策強化プロジェクトチームにおいて、検査体制の拡充等に取り組み、本土から直行便の就航する離島空港でPCR検査が受けられる体制を整備するとともに、那覇空港においては短時間で結果が判明する抗原検査の実施体制を整備しました。
 4について、陰性証明書やワクチン接種証明書を有する者の沖縄への観光誘客は、コロナ禍における域外観光需要の取り込み施策として重要なことだと認識しております。また、インセンティブの付与については、その財源に加え、観光関連事業者等の協力が必要だと考えております。
 県では、ワクチン接種者等を対象とした旅行社、ホテル、施設等の割引などのインセンティブ付与について、沖縄観光情報サイト、おきなわ物語で紹介・発信しているところです。
 令和4年10月11日から開始している全国を対象とした新たな観光需要喚起策、全国旅行支援の実施に当たっては、ワクチン3回接種済みまたは検査陰性の確認が利用条件となっており、引き続き国の動向に注視しつつ、感染拡大防止と経済活動の両立を図ってまいります。
 変更の理由については、45ページの変更理由の欄を読み上げて、説明します。
 2について、年度を追記しております。国により制度が終了したことによります。上記の制度終了を受け、全国知事会を通じて、旅行やイベントに参加する他の都道府県在住者を無料検査の対象となるよう国に求めたことによります。
 4について、沖縄県において、全国旅行支援を開始したことによります。
 文化観光スポーツ部の説明は以上です。

○糸数公保健医療部長 続きまして、66ページをお願いします。
 令和3年第212号新型コロナウイルス感染対策に関する陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 4について、令和3年6月に厚生労働省による抗原簡易キットの配付事業が示され、対象となる医療機関、高齢者施設等に対し、7月末以降順次配付が開始されております。
 学校については、文部科学省事業において配付が行われております。
 また、介護施設、障害者施設での定期的なPCR検査を実施しているところですが、令和4年5月以降、患者増加時には、参加施設に対して、PCR検査を補完する目的で、抗原定性検査キットを配付しております。
 加えて、令和4年6月より、有症状の小・中・高校生世帯への抗原定性検査キットの配付事業を開始しております。
 変更の理由については、68ページの変更理由の欄を読み上げて、説明します。
 4について、定期PCR検査への参加施設に対して、令和4年8月の患者急増時にも抗原検査キットの配付を行ったことによる変更であります。
 続きまして、79ページをお願いします。
 令和3年第250号子供たちへの新型コロナワクチン接種についての告知方法と接種券に関する陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 1について、5歳から11歳児へのワクチン接種については、令和4年9月6日から努力義務の規定が適用されておりますが、接種は強制ではなく、御本人や保護者の判断に基づいて受けていただくこととなっております。
 県としましては、県民が希望する場合に、接種が受けられるよう、市町村及び医療関係者と連携し、機会の確保に努めているところであります。
 ワクチンの有効性及び安全性について情報提供を行い、保護者及び本人が接種について判断ができるよう、市町村と連携して取り組んでまいります。
 変更の理由については、80ページの変更理由の欄を読み上げて説明します。
 1について、予防接種法の改正に伴う変更であります。
 続きまして、82ページをお願いします。
 令和4年第15号の2コロナ禍における観光産業の再興に向けた支援等に関する陳情の事項1については、保健医療部と文化観光スポーツ部との共管となっており、保健医療部、文化観光スポーツ部の処理方針に変更があることから、それぞれの部で説明します。
 まず、保健医療部から説明いたします。
 1について、一、二回目接種については、令和3年12月以降、接種を希望する者等のために、引き続き体制を整備し、ワクチン接種を行っております。
 また、三、四回目接種については、市町村において積極的に進められており、県においても、接種を前向きに検討できるような各種広報や、県広域ワクチン接種センターにおいても早期の実施に取り組んでおります。
 PCR検査の拡充については、接触者PCR検査センターの検査枠の拡充、臨時の検査会場の設置のほか、一般無料検査の窓口を県内22か所から54か所まで増設するなど、検査を受けやすい環境の整備に取り組んできたところです。 抗原定性検査キットについては、県内の医薬品卸売業者を通じて在庫及び需給状況を定期的に調査しており、十分な在庫の数量を確認しております。
 変更の理由については、83ページの変更理由の欄を読み上げて説明します。
 1について、PCR検査の一般無料検査窓口の増設による変更であります。

○大城友恵観光振興課副参事 続きまして文化観光スポーツ部の説明を行います。当該陳情の処理方針は令和3年第92号の2のうち、事項4と同じ内容でありますので、説明を省略させていただきます。

○糸数公保健医療部長 続きまして、89ページをお願いします。
 令和4年第68号エコチル調査の趣旨を踏まえ有機フッ素化合物(PFAS)汚染地域の住民の血液検査・疫学調査の実施を求める陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 1及び2について、血中濃度の検査及び疫学調査については、有機フッ素化合物の健康への影響について研究段階で、検査結果等の医学的な評価もできない状況であることから、引き続き健康影響に関する医学的知見を収集するなど、検査等の必要性について検討していきたいと考えております。
 血中濃度調査は、人の血液を採取するため、国が定めた倫理指針にのっとる必要があることから、倫理的妥当性や調査の合理性について、充分な議論が必要であると考えております。
 変更の理由については、90ページの変更理由の欄を読み上げて、説明します。
 1及び2について、人の血液検査については、倫理面等、慎重な対応が求められることから、その項目を追加しております。
 続きまして、91ページをお願いします。
 令和4年第77号全てのケア労働者の処遇改善を求める陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 1及び2について、看護については、国において、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、令和4年2月から収入1%程度(月額4000円)を引き上げるための看護職員等処遇改善事業を実施しております。
 県においては、同事業を活用し対象医療機関に従事する看護職員の賃金に確実に反映されるよう取り組んでいるところであります。
 令和4年10月以降については、令和4年度診療報酬改定による措置の新設により収入を3%程度(月額平均1万2000円相当)引き上げることとなっております。
 変更の理由については、93ページの変更理由の欄を読み上げて、説明します。
 1及び2について、国が、令和4年10月以降の診療報酬改定による措置を新設したことによる変更であります。
 以上が処理方針の変更に係る説明であります。
 その他の継続分については、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情3件について、処理方針を説明いたします。
 99ページをお願いします。
 令和4年第124号の3令和4年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1及び6について、各水道事業体による水道施設整備については、国の高率補助(簡易水道事業3分の2、上水道事業2分の1)や水道事業債に対する交付税措置等により支援が行われておりますが、各水道事業体の要望額と予算額に差があることから、引き続き国に対して必要な予算の確保を要望するとともに、水道事業の基盤強化推進に取り組んでまいります。
 3について、第3次沖縄県がん対策推進計画では、離島及び僻地において、専門的治療や標準治療を提供できない血液腫瘍等のがんについては、がん診療連携拠点病院との連携と役割分担により、対応できる体制を整えることとしております。宮古医療圏においては、県立宮古病院が、地域がん診療病院として指定されており、本島の県立病院から月に3日間、医師が派遣されております。
 しかし、治療によっては本島の専門医療機関へ紹介となることがありますが、県は、その際の渡航費等に対する補助事業を実施しております。
 県としましては、県立宮古病院の意向等も踏まえながら、がん医療提供体制の整備に努めてまいります。
 7について、新感染症の発生に備え、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、市町村は、対策の実施に関する計画の策定または見直しを行うこととなっております。
 県としては、市町村の計画策定や見直しを支援するため、同法の趣旨を踏まえ、住民等への適切な情報提供や蔓延防止の措置などについて、必要な助言等を行ってまいります。
 8について、県は、島外の医療施設へ通院する離島の患者の経済的負担を軽減し、適切な医療を受ける機会の確保を図るため、離島患者等に対し通院費等を支援している市町村を対象に補助金を交付しております。
 令和4年度からは、沖縄振興特別推進交付金を活用することで県の補助率をこれまでの2分の1から10分の9とし、予算額を拡充しております。
 制度の拡充・強化については、引き続き実施主体である市町村と連携して取り組んでまいります。
 続きまして、102ページをお願いします。
 令和4年第126号医療費関係補助金に関する陳情については、子ども生活福祉部との共管となっておりますのでまず、保健医療部から処理方針を読み上げます。
 1、2について、がん治療の副作用や手術による外見の変化に悩む患者を支援し社会参加を促進することは、重要であると考えております。
 がん治療の副作用による脱毛も含めた外見の変化の悩みについては、がん診療連携拠点病院等に整備されているがん相談支援センターにおいて、相談できる体制が整えられています。
 県としては、国及び他県の状況など情報収集に努め、がん患者に対する支援について、検討してまいりたいと考えております。
 3、4について、通院・入院中のヘアカットや外出が難しい在宅介護者へのヘアカットについては、自宅や施設等へ出張理美容サービス事業等があることは承知しております。
 県としては、がん患者のヘアカットに対する補助の必要性等について、他県の状況などの情報収集に努めてまいります。
 保健医療部の説明は以上です。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 続きまして子ども生活福祉部の処理方針を読み上げます。
 3、4について、施設入所者や在宅の高齢者、障害者の調髪、整髪に必要な理美容代は日常生活において通常必要となる費用であり、当該費用については、利用者負担にて行われるものと考えております。
 子ども生活福祉部の説明は以上です。

○糸数公保健医療部長 続きまして、103ページをお願いします。
 令和4年第139号薬学部設置推進のための協議会に大学新設を準備中の委員会からも委員を入れるよう求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 県では、県内国公立大学に薬学部を設置することは薬剤師不足を解消するための有効な方策の一つであると考えており、県内国公立大学への薬学部設置を推進することを目的として、県内国公立大学薬学部設置推進事業において、協議会を設置したところです。
 本協議会には、近年、新たに学部・学科を設置するとともに、医療関係の学部を有する県内国公立大学のほか、薬学部を新設した県外公立大学の教授らを委員に選出させていただいております。
 そのため、陳情者を本協議会に委員として参加していただくことは考えておりません。
 以上で、保健医療部関係の請願・陳情に係る説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○末松文信委員長 保健医療部長等の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、委員自らタブレットの発表者となり、請願及び陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページを表示し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 まずは古い陳情なんですけれども、令和2年第129号、23ページ。関連して、供給量の処理方針の変更が先ほど説明されたと思いますが、現在の接種状況ってどうなっているのか。
 あと現在だけじゃなくてですね、前議会から今議会まで数か月あると思うんですけれども、感染拡大期も間に含まれていると思いますので、推移まで少し説明いただければと思います。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部から陳情がインフルエンザワクチンの件となっているが、それでよろしいかとの確認があり、小渡委員が新型コロナワクチンについて聞きたいとの説明があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 平良勝也ワクチン・検査推進課長。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 コロナのワクチンの供給ですけれども、今オミクロン対応のワクチン―BA.1対応が約34万回分、県内に配付される予定です。それから10月10日以降になりますけれども、BA.5対応ワクチンもその後44万回分入ってくる予定になっています。今のワクチン接種率についてですけれども、1回目が72%、2回目が71.3%、3回目が48.9%、4回目が60歳以上ですけれども、55.1%というふうになっております。

○小渡良太郎委員 推移がまだ―増えているのか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 すみません、推移の資料がちょっと手元にありませんので後ほどお持ちできればと思います。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 新しい株にも対応するワクチンをしっかり確保予定しているということで答弁があったんですが、接種状況、特に3回目ですね。どうにも伸びないというところが正直あるのかなというふうに感じています。これについて何度も委員会の中でも質疑等していると思うんですが、促進の呼びかけというか、PRというか。あくまで基本的にワクチンは個人が打つか打たないか決めるっていうところがあるんですけど、感染拡大防止にも一定程度以上の効果が見込めるというところもありますので、県の感染拡大防止政策の一つとしても、やっぱりワクチン接種率の向上というのは位置づけられるんじゃないかなと思うんですが、この接種率の向上に関する取組、現在やっているもの、または今後やっていきたいというものがあれば、現状をどう認識しているかも含めてちょっと説明をお願いします。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 お答えします。
 ワクチン接種がなかなか伸び悩んでいる理由の一つといたしまして、若者世代の接種率がなかなか伸びてこないというのが一つあります。その若者世代に対していろいろアンケートを取ってみたところ、ワクチン3回目接種を打たない理由としましては、ワクチンの副反応が怖いであるとか、接種機会がなかなかないとか、接種して学校や職場を休むことがなかなか難しいとか、そういう声がありましたので、これに関しては副反応が比較的弱いとされているノババックスを推奨したりとか、接種機会―夕方や夜でも打てるようにナイト接種というものを企画したり、接種券なしでも当日来て打てるような環境づくりをしたりとか、それから身近な施設―例えば商業施設ですね。これは7月から精力的にやってはいるんですけど、商業施設に出向いて行って、そこで接種機会を設けて接種していただくとか。それから最近では大学のほうにも出向いて行って、接種をして―まあ住民の方もそこで受けられるようにとか、そういった取組を今やっているところです。

○小渡良太郎委員 大学、専門学校に出向いて促すというのはいい取組だと思うんですけれども、やっぱりこのワクチン接種率も上げるのがいいことなのかっていうことはいろいろ議論はあると思うんですが、感染拡大防止っていう観点からすると、まずかからないと。ウイルスがある程度―蔓延っていう言葉はちょっと適切じゃないかもしれないんですけども、市中に広がっていてもかかる人を少なくするというところは、やはり感染拡大防止に役立つと思いますので。
 最近ちょいちょい言われるのがですね、接種率があんまり高くないということを受けて、せっかく税金で買ったワクチンを腐らせているんじゃないかと、この使用期限過ぎたものがどれくらいあるのかっていうような話も聞いたりもします。やっぱりそれだけ副反応とかいろんなネガティブな要素は重々あるのは私も把握しているんですけれども、結構最近は旅行に行くから3回目打っておこうとかというようなところまで意識が下がってきているのかなという気もします。ただ一方で最近から後遺症の話も大々的に取り上げられるようになってきていますので、もう一押し、二押し、県として取り組めるところは知事自身がPRするのもいいと思います。そういうところをいま一度考えていただいて、ぜひ接種率の向上―全国でも悪い部類に入ってますので、接種を促していくということをぜひ取り組んでいただきたいと思うんですが、部長どのうようにお考えか。

○糸数公保健医療部長 全国旅行支援の条件にもなっているというふうなことがありますので、ワクチン接種を進めて安全な活動をするということも含めて接種を前向きに捉えるようにPRをしていきたいと思います。今課長のほうからありました、3回目。2回目までは打ったのに3回目に進めない人が2回目接種者の半分くらいいるということがありましたので、そのアンケートを簡単に行って、理由を述べました。今言ったこと自体をホームページや、あるいはRICCAなどでどんどん情報を発信して、副反応が怖いっていう方についてはノババックスを準備しています。時間が合わないという人についてはナイト接種を準備しています。それから1回かかったから大丈夫というような人が結構いるんですけれども、そこはもう一回ちゃんと打つことで免疫も非常に整えられるというような効果もありますので、そういう打たないと言っている理由についての割と具体的な対策についてもっとPRをしていくことと、それから接種した後に副反応で休めないというふうなことについては経済団体の方にもまた協力を求めたりというふうな形をして接種の推進を進めていきたいと思います。後遺症は逆に接種をして、感染率を下げれば後遺症も少しリスクは下がるというふうな形の説明もできるのかなと思って、今後もっと積極的に推進をしていきたいと思います。

○小渡良太郎委員 これは自制かもしれないんですけれども、例えばインターネット上での不確かな情報をうのみにしている県民の方々も結構多くいらっしゃいます。正しい情報発信をしっかりしてですね、やっていくということも重要だと思いますので、ぜひしっかりと取り組んでいただきたいとお願いいたします。
 もう一点。令和4年新規陳情の124号の3の8番、100ページになります。この沖縄県離島患者等支援事業に関しても処理方針―沖振の特別推進交付金を活用するということで利用しやすくなる、予算額が拡充しているというのがあるんですが、国でもこの離島・僻地医療に関してのいろんなメニュー、まあ厚労省等は準備して展開していると思います。この国のメニューの活用状況ってどういうふうになっているのか。ちょっと教えてください。

○井上満男医療政策課長 離島・僻地への支援というものは、委員がおっしゃるように様々な国庫メニュー等も活用しながら複数の事業を展開しているところです。この通院費を支援する本陳情の離島患者支援事業を含め、それ以外には例えば、医師確保の部分では―これもソフト交付金等を活用しながら県立病院のほうで専門研修医を養成いただいて、3年のうち1年は北部、あるいは離島の医療機関に派遣するような制度運営をしていたり、それ以外にも眼科だったり耳鼻科、そういった専門的な診療科ですね、そちらをヘリコプターを使ったり、あるいは定期航路を使って巡回してそういった眼科医、耳鼻科医、耳鼻咽喉科医に離島を巡回して診療していただくような事業等を展開しているところでございます。

○小渡良太郎委員 研修医を回す事業についてはおととしくらいかな。3年次で―2年から3年に上がるときに大量に抜けるとかっていう話も聞いたので、上手く回っているかは別としてですね、これは私も一般質問等で話をしているところなんですが、離島・僻地医療っていうのはやっぱり沖縄県は離島県ですから、しっかりとやっていかないといけないという部分もあると思います。どうやっていくかということが重要かなと考えていて、ほかの県が当たり前にやっていることは当たり前にやるのは当然です。その上で沖縄として何ができるかっていうのをプラスで考えていくと。最近の県の、これは保健医療部だけじゃないんですが、使い勝手のいいというか、補助率が高い沖縄振興特別推進交付金頼みと―頼みまではいかないんですけれども、そこにどうしても集中するという傾向が全庁的にあるんじゃないかなというふうに感じています。通常ほかの県がやっているところは当たり前に国のメニューとかも活用しながらやった上で、足りない部分を振興交付金を活用していくというのが本来の振興交付金の在り方だとも思います。そういった意味で国のメニューをどれだけ活用しているのかという質疑をさせていただいていたんですけれども、ここで話をするとまた長くなってしまいますので今議会は時間の都合上カットしたいと思うんですが、この離島・僻地医療の在り方っていう部分をしっかりと―足りない部分があるからこういう陳情が出てくると。まだ継続案件になっている部分もたくさん陳情の中だけでもあります。 一つ一つ問題を解決していくために一括交付金が下がったから僻地医療の手が行き届かなくなってきたという言葉が聞かれないように、当たり前のことは当たり前にやっていますよと、その上で一括交付金を活用してこういうことやっていますよというふうな形で県民に説明ができるように、ぜひ取り組んでいただきたいと要望して終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、保健医療部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

   午前11時48分休憩
   午後1時20分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、乙第7号議案沖縄県教育委員会関係手数料条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
 半嶺満教育長。

○半嶺満教育長 教育委員会所管に係る議案の概要について御説明申し上げます。
 お手元のタブレットに表示される文教厚生委員会議案に関する説明資料を御覧ください。
 審査対象は、条例議案1件でございます。
 資料の2ページをお願いします。
 乙第7号議案沖縄県教育委員会手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 乙第7号議案は、教育職員免許法等の一部が改正され、教育職員の普通免許状等の更新制が廃止されたことに伴い、当該免許状の更新に係る手数料の廃止等を行うものであります。
 以上が、乙第7号議案の概要でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○末松文信委員長  教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 議事録に残す意味で、幾つか確認をさせていただきます。
教職員の免許法の改正、以前の改正ですね。更新制が導入されたときというのは、基本的に教員の資質の向上というところがメインの目的だったと記憶をしております。その後、なかなか業務を圧迫するとか、いろんなデメリットの部分がたくさん出てきて、今回このような法改正に至ったんだろうと把握はしているんですが、更新制を導入するに当たって、必要と考えられていた事項―特に資質の向上の部分について、廃止にはなるんだけど、今後沖縄県として教員の資質向上について、説明資料にもイメージは書かれているんですが、改めてここでどのように取り組んでいくのか、説明をお願いいたします。

○安里克也学校人事課長 教員免許の更新制につきましては、その時々で求められる教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識・技能を身につけることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものとして、平成21年4月から免許状に10年間の有効期限を付すという形で導入されました。
 更新制が廃止された後につきましては、教師は学び続けることが求められておりまして、そのために教師が受けた研修の履歴等を記録しまして、こういった記録を活用した研修受講奨励ですとか、指導助言を行う、研修履歴記録受講奨励、こういった仕組みが令和5年度から導入されることとなっております。
 以上であります。

○小渡良太郎委員 この教員の資質向上の部分については、我が党の一般質問にもなっているんですね。沖縄県、学力の水準が非常に低いというのが積年の課題としてずっと残り続けてきていると思います。
 基本的には、生徒の学びに対する姿勢というのも重要だと思うんですけれども、やはり教える能力というのはそれ以上に重要な部分になってくるかと思います。
 例えば、私が高校生だったときに、授業で教わった内容が今では違うと―要は事実とか、いろんな新しい発見とかがあって、内容が変わるというところももちろん今後も出てくるだろうし、またそうじゃない部分で、理解度が低い生徒たちに対してどのように理解度を上げていくのかとか、やはり教員に求められる部分―今、教員の成り手も少ないとか、業務量が煩雑で非常に多いとか、そういう問題・課題ももちろん山積はしているんですけれども、本来の役割というのは、要領等にのっとって生徒にしっかりと伝えていく、教育をしていくというところが、教職員の本分であるというふうに考えていて、その水準が低いというところは、やはり今後県教育委員会として、または全庁的になのかもしれません。しっかりと学力向上に向けて取り組んでいかないといけないというところがあるかと私は考えておりますので、資質向上の部分については、こういう形で法律が廃止になってまた状況が変わるというところをきっかけではないんですけれども、やはりいま一度、他府県と横並びではなくて、沖縄県はさらに一歩も二歩も進んでいるというふうに、3年後5年後評価されるようなものというのをぜひこれを機にですね、改めて考えていただきたいと思うのですが、教育長の見解をお聞かせください。

○半嶺満教育長 免許更新制度が廃止されると、今課長からその理由と今後の
対応もありましたが、その免許更新制と併せて、沖縄県としては、教員研修の体系というのをつくってございます。ライフステージに応じて、あるいは校種ごとに応じて、今お話ししたとおり、新学習指導要領が改訂の時期には、その教育課程の研修もしっかり入れていきますし、生徒の課題に応じた課題ごとの研修も入れております。そういった様々な教育の環境の変化に応じて、研修の充実も図っておりますので、引き続きしっかりと流れを見据えながら、その研修、今実施をしている体系、それを充実していきたいと考えております。

○小渡良太郎委員 最後になりますが、学校教育の本質的な部分というのは、これは私の私見でもあるんですけれども、指導要領等にのっとったカリキュラムを一定期間内、要は年度内に修了・完了させるということではなくて、制度の完了はもちろん前提として、児童生徒の理解度の水準をどれだけ高められるかというところにかかってくると思います。教育は、これは国家百年の計とも申しますけれども、沖縄の未来を担う人材をつくり、育み育てるという意味で、やはり教育委員会の責務というか、非常に大きなものがあると思っています。いろいろ問題抱えているところではあるんですけれども、こういう方法活用のタイミングではないんですが、やはり今後も、私も委員としていろいろ議論を積み重ねながら、まずは学力向上というのがしっかりと図られるように、またどのような方策があるかというのを、今後も一緒に議論して未来を育てる人材をですね、一人でも多く、沖縄をしょって立つ人が、または沖縄から羽ばたいていける人が出てくるように、今後も議論を積み重ねていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、教育庁関係の請願令和3年第4号外1件及び陳情令和2年第54号の3外69件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、教育長の説明を求めます。
 なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 半嶺満教育長。

○半嶺満教育長 教育委員会所管に係る請願・陳情の処理方針について御説明申し上げます。
お手元のタブレットに表示されます文教厚生委員会請願・陳情に関する説明資料の表紙をめくっていただき目次を御覧ください。
 教育委員会関係については、継続請願2件と、陳情番号1番から8ページ67番までの継続陳情67件と、68番から70番までの新規陳情3件、合計70件となっております。
 まず、継続審査となっております陳情の処理方針の修正については、時間経過に伴う表現の修正がございますが、基本的な処理方針に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。   
 続きまして、新規陳情について御説明いたします。102ページを御覧ください。
 新規陳情第141号教職員が健康で働き続けられる職場環境を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、県教育委員会としましては、ストレスチェックや相談事業、復職支援等のメンタルヘルス対策を実施しており、引き続き他県の取組等について情報収集を行い、充実に努めてまいります。
 2、学校の業務改善については、引き続き関係団体との意見交換を行ってまいります。
 3、労働安全衛生法によると、県教育委員会、市町村教育委員会はそれぞれで安全衛生委員会を設置することとなっております。
 県教育委員会の安全衛生委員会においては、職員団体の推薦を受けた職員が委員として参加しております。
 103ページを御覧ください。
 新規陳情第142号チーム学校としての教育力向上を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、陳情令和2年第78号記1の処理方針に同じでございます。
 2、教職員評価システムについては、今後もより効果的に実施できるよう、実態把握及び改善に取り組むとともに、引き続き関係団体との意見交換を行ってまいります。
 3、教職員評価システムを効果的かつ円滑に運用していく上で、評価者と被評価者との意見交換は重要であると認識しており、県教育委員会としましては、今後も研修等を通して教職員評価システムの充実に努めてまいります。
 104ページを御覧ください。
 新規陳情第143号子どもの権利尊重を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 2、校則については、児童生徒の実情、保護者の考え方、地域の状況、社会の常識、時代の進展などを踏まえ、社会通念上もしくは人権上の観点から、継続的に見直していくことが必要であると考えております。
 県教育委員会では、これまで各学校に対し、校則の見直しに当たっては児童生徒、保護者等から幅広く意見を聴くなど、共通理解を図りながら取り組むよう依頼してきたところです。
 引き続き市町村教育委員会と連携し、学校や地域の実態、時代の進展に即した校則の見直しができるよう学校の取組を支援してまいります。
 説明は以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 教育長等の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 すみません、幾つか確認をさせてください。
 今、説明があった143号、校則に関してなんですけれども、マスコミ等で取り上げられてちょっと話題になったということもありますけれども、以前から時代にそぐわない校則とか、あと自由度を奪うというか自主性をちょっと毀損するとか、いろんな意味で校則に対する県民の風当たりっていうのは非常に強いものがあると私も肌で感じているんですが、処理方針の中に各学校に対して校則の見直し等々依頼をしてきているという説明がありました。今、各県立高校だけで構わないので、校則に関する取組というか議論の現状ってどうなっているのか教えてください。

○崎間恒哉県立学校教育課長 お答えします。
 教育委員会のほうからは昨年の12月と今年の5月に各学校へ学校における校則の見直しについてということで依頼をしたところです。
 その依頼の内容としましては、校則の見直し等を行うために児童生徒、保護者代表者と意見交換をできる場を設定すること。そして法的な観点や学校の教育目的を達成するために必要かつ合理的範囲となっているかを再確認すること。人権に十分に配慮し、児童生徒、保護者に対して合理的な理由が明確に説明できるようにすることということで依頼をしたところです。また、校長研修会や教頭研修会の場で依頼について再度確認をしているところです。
 令和3年度の6月の調査では県立高校の58校中、校則の見直しを行った学校が37校、検討している学校が21校となっています。今年度についてはまだ調査はしておりませんが、しっかりと意見交換の場を持ちながら進めているというふうに認識しております。

○小渡良太郎委員 校則について時代にそぐわない―今思えば私が高校時代のときにあれはちょっとやり過ぎだったんじゃないかなと思うような校則も思い浮かべられたりですね。いろいろと思うところがある人、結構多くいらっしゃると思います。今はもう多様性の時代ですからしっかりそういったものも受け止められるように―去年の時点では37校が見直しに着手、21校が検討ということで今説明があったと思うんですけれども、ぜひしっかり全校で校則に対する―時代にそぐわないとかいって従わないっていうふうになってしまう生徒が出てくるのが問題であると。守っている人もいるのに守ってない人もいて、守ってない人に対してちゃんと守りなさいっていうことが言えない状況になってしまうということも一つ大きな問題だと思いますので、ここにも書かれているように教職員が十分説明できない校則については削除、見直し等っていうのも必要になってくると思いますし、ぜひ検討をしっかり進めていただきたいなと思います。
 あともう一つ、これは校則には該当しないと思うんですけど、例えば高校生の免許取得に関して学校側がストップをしているというふうな話をよく聞きます。免許を取っても先生が免許を持って行って、運転したら免許不携帯で違反になるとかですね、そういう話もうちの生徒からもよく聞くんですけれども、それに関してもやはり結構多くの高校が卒業後に免許を取りなさいという形でやっているところが多くて、卒業後に免許を取りに行こうと思ったら、2月、3月ですから、ほかの高校もみんな同じような状況で、全然4月までに取得できない。就職に影響が出る、進学に影響が出るっていうような状況が近年ずっと続いていると私も肌で感じています。免許取得に関しても、一応理由として私も生徒から聞き取りをしたんですね。在学中に事故を起こしたら問題だからと学校側が説明しているという話も聞くんですけれども、学校側の責任の範囲がどこからどこまでなのかっていうのも含めて、そういう免許を取るのも権利ですから、ある意味権利の侵害とはちょっと言い過ぎかもしれないんですけれども、そういったところもやはりこれ校則じゃなくて多分指導の部分でそういったことをやられているのかなというふうに感じます。でも、生徒からはこれもルールと思って話を結構されるもんですから、校則以外にもいろんな生徒の行動を縛るというか、ある一定規制をするようなルールというのが学校には存在すると思います。そういったところも含めて校則と併せてですね、ぜひ見直しをしていただきたいなと思うんですが、教育長どのようにお考えかお聞かせください。

○半嶺満教育長 オートバイの免許取得については、これまで禁止になった背景としましてはやはり学校生活でそれがまず必要かどうかということと、やはり命に関わる部分がございます。一たびバイクで事故を起こしたときにはやっぱり生命に関わるということもありまして、それが頻繁に起こったという時期、背景等も踏まえて、流れとしては学校では必要のない免許取得は今は取得しないようにというような背景でもってそういうふうな校則の中に盛り込まれてきておりますけれども、今委員がおっしゃいました一つの権利でもございますので、これからはやはり―学校によっては遠距離等で必要があった場合には許可をして取らすというふうなことも状況によってはございますけれども、これからはしっかりと交通安全の意識を高めて交通ルールをしっかり守らせるというような視点にですね、流れはまた変わっていくだろうというふうに思っています。この辺をしっかりと学校とまた連携をしながら状況を確認していきたいと思っております。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 バイクだけじゃなくて車の取得も卒業後というのもありますので、3年生、18歳になってから取れる、でも学校がストップして取れないと、こっそり取りに来て学校の先生が来て怒られるという場面もやっぱりあったりしますので、そこはやっぱり学校側として―全県的にどのようなやり方がこの沖縄で適切なのかっていうのをまず委員会の中でしっかり議論していただいて、ここは学校とも協議をして進めていっていただきたいなと。やっぱり危険だから取らさないっていうのは一定の理解はできるんですけれども、バイクについてもですね。ただそうすると学校現場で法律、ルールを守るっていう遵法精神っていうところを伝える場所がなくなってしまうというところもやっぱりあるかとは思います。信号、なんで守らないといけないのというのは自動車学校とかでも責務はあると思うんですけれども、やはり学校で教わったことってのはずっと忘れないですから、法律を守るこの精神というのも交通安全教育の中でできる部分、しっかり役割分担をしながら進めていくのがこれからはいいんじゃないかなと思いますので、ぜひ教育長の答弁いただいた部分もしっかりと応援をしていきたいと思いますので、ぜひ前に向けて進んでいけるように検討と議論をよろしくお願いいたします。
 すみません、あと一点ありました。
 60ページ、令和3年189号。処理方針に変更がないということなんですけれども、以前からいろいろ聞き取りをさせていただく中で第三者委員会の結果が出たというふうに話を聞いております。処理方針にその部分の反映がないのはなぜなのか教えてください。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 第三者による調査を求められておりましたので、その調査については進めていたところであります。なので今回処理方針は変更をしておりませんが、委員がおっしゃるとおり9月に調査報告書については第三者委員会のほうから報告を受けているところです。

○小渡良太郎委員 9月30日と2週間もたたないのでなかなか反映させるのは厳しいというのは、そういった部分も理解はしているつもりではあるんですけれども、我々文教厚生委員会でもこの案件だけじゃなくてコザ高の事案も含めていろいろ議論をしたと思います。その後、やっぱり何の報告というか説明がないっていうところも、やっぱり少し不満というか考える部分があったりもしますので、いろいろと何か進展があったら、議会で説明できるタイミングは考えるにしても、しっかりと報告をしていただきたいと。県から聞く前にほかの人から聞いたよというふうな形になるとなかなか議論もしづらいというところもありますので、今後コザ高の事案についても別の第三者委員会でいろいろと聞き取りが進められていると思いますから、今後やっぱりしっかりとこの委員会のタイミングで分かっている範囲は報告をしていただくということをぜひ教育長にお願いをします。

○半嶺満教育長 ありがとうございました。
 今、保健体育課長から報告がありましたとおり、第三者委員会のまとめはある程度上がってきていますが、またこれを踏まえて当事者への説明とかですね、今そういった整理をしているところでございますので、しっかり報告ができるというふうなことが決まりましたら御説明をさせていただきます。

○小渡良太郎委員 ぜひこの事案だけじゃなくて、いろいろと議論してきたことがあると思いますので、報告をよろしくお願いいたします。
 以上で終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 102ページの新規の141号についてお願いします。
 教員の欠員の問題等が代表質問とそれから昨日、今日でしたか、新聞に載っておりましたけれども、やはり働き方の問題が大きいのかなというふうに思っているところです。それで今処理概要のところでですね、まず1のところでいうと他県の取組等の情報収集というふうに書いてあるんですけれども、この取組を進展をさせていくためのスケジュール等がありましたらいつ頃までに情報を集めどのように整理をして、行動化にどう結びつけていくかというようなスケジュール等がありましたら、もう少し詳しく教えていただければと思います。

○安里克也学校人事課長 処理方針にありますとおり、これまでもストレスチェックですとか相談事業、そういったものを実施をして対策を取っているところでありますが、なかなか状況が改善しないということがありますので、今スケジュールやどういった手順といったものをお示しすることは申し訳ございませんができませんが、他県の状況ですとか、ほかに何か方法があるのか、そういったものをいろいろ見聞きしながら改善できる方向で取り組んでまいりたいと思っております。
 以上であります。

○比嘉京子委員 2番目に業務改善について引き続き関係団体との意見交換をしていきたいって書いてあるんですが、もう少し詳しくお話しできませんか。

○安里克也学校人事課長 関係団体―職員団体とは必要に応じていろいろな話合いをこれまでも実施してきております。今回陳情が上げられたこういった内容につきましても、求められましたら真摯に対応して意見交換を行っていきたいと考えております。
 具体的なものは申し訳ございません、ありません。

○比嘉京子委員 具体的にはお話ができないっていうことでいいんですか。

○安里克也学校人事課長 失礼いたしました。
 関係団体といたしましては高等学校、PTA連合会ですとか、沖縄県PTA連合会、そういった関係団体と意見交換を行ってまいりたいと思います。
 以上であります。

○比嘉京子委員 これ非常に以前から教育の課題としては一番重たいのかなというふうに考えています。というのはここのタイトルにあるように先生方がまず健康であること―健康で働き続けられる職場環境が構築されていないのではないかということからこれを求めている陳情なわけです。そうすると先生方が心身ともに健康でないということが教育の質を上げられるのか、研修とかでカバーできるのかというような根本的な問題に行き着くことだと思うんですね。
 昨今のいわゆる休職における欠員状態というのはその方々がいないことによって、ほかの先生方にまたしわ寄せが行くという二重、三重の悪循環の中に今学校現場が陥っているのではないかと、そういう現場になっているんではないかということを推察するわけです。ですからPTAから見たら何が言えるか分かりませんけれども、そういうことではなくて本気で―これからですよ、来年に向けて本気で先生方の職場環境を抜本的に変えていくくらいの私は大きなプロジェクトが必要ではないかと思っているんですね。今言われているような外部からの団体の問題もありますし、それから文科省でそこにてこ入れをするような制度設計もありますので、私はもっと沖縄県に大きな予算を要求をして。これこそが沖縄の将来を左右する大問題ではないかなとさえ思うんですよ。ですからいつも欠員のままになんとかやっていますみたいなことではなくて、先生方がどんどん疲弊していって抜けていくという現状を本気になって変えていかなければいけないんではないかなと思うんですけど、教育長、次年度に向けて何か新たな展開等お考えですか。

○半嶺満教育長 委員が御指摘のとおり、この働き方改革、教職員のメンタルヘルスは非常に大きな課題であると思っております。やはりその影響は先生方の勤務の状況、働く状態、あるいは子供たちにも影響を与えますのでこれは何としても―これまで今課長からあったとおりストレスチェックとか相談事業、復職支援のメンタルの事業等と取り組んでまいりましたが、それでもなかなか改善できていないという現状を踏まえて、これもしっかりとさらにメスを入れていかないといけない。例えばメンタルヘルスの課題にしても原因というのは、これまでなかなかそういう精神的に休んでしまう先生方、その詳しい原因っていうのはなかなか突き詰めることができませんでした。しかし、そこもしっかりと何とか把握するような方法もこれから取りながらしっかり体制の強化も図りながら、これは喫緊の課題として進めていきたいというふうに思っております。

○比嘉京子委員 まあ原因究明は大事だと思うし、それがなければ対策が練られないということも理解をいたします。個々にではありますけれども、学校現場でのトラブルの問題っていうのも議員たちにはいろいろと相談がございます。その相談の中から先生方が置かれている現状というのを考えざるを得ないんですね。そのことからすると一番の問題は多忙化です。メンタルがやられていくのも多忙化です。もちろんその一人一人の耐性の問題、耐えていく力の問題はあるかもしれませんけれども、異常なほどの働き方ですね。やっぱり前にも言ったことがありますけれど、いじめの問題でもトラブルの問題でも先生方がやっぱり心身ともに健康じゃないと、ゆとりがないと解決しないんですよ。見落とすんです。子供たちの一人一人の変化というのを見ていられないんですよ。その現状が今あります。ですから本当に親御さんから真剣に相談を受けたりしますけれども、先生方の対応を見ていると明らかに多忙なんですよ。この多忙化をどうするかという問題を本気になって根本的な解決を第三者も入れることを視野に入れて、今話も出ていると思うんですけれど、視野に入れて私はこれは一気にやらないと本当に解決できないなというのを私ここ10年来、その問題にずっと付き合ってきているわけなんです。ですからそういう意味でいうと今年こそ本気になって取り組むっていうぐらいの決意が非常に求められると思うんですが、その決意についてを伺います。

○半嶺満教育長 御指摘のとおりこの多忙化の課題については我々も喫緊の課題と捉えておりまして、平成31年に働き方改革推進プランを立ち上げて様々な取組をしてきました。学校の支援のためのスクールサポートスタッフとか、部活動支援員とか、そういった取組をしてきておりますが、やはり現状を見ますとなかなかまだ先生方の御要望にお応えできていないという現状をしっかりと今受け止めて教育委員会としても本気になって今後しっかり取り組んでいくというふうに考えて―今具体的な方法はまだ申し上げられませんが、しっかりと我々は今検討しながら進めていきたいと考えております。

○比嘉京子委員 処理概要にはないんですけれども、今休職をしている方々の内訳とその近々の対応はどうするのかということを最後にお聞きしたいと思います。今休職している方々が今日の新聞に載っておりましたけれども、義務教育の数字ではあったと思うんですが我々の代表質問では94名という数字を上げていただいたわけなんですけれども、その方たちの補充ということは近々の課題を引っ張っているんだと思うんですけれども、この対応はどうお考えですか。

○安里克也学校人事課長 お答えいたします。
 教職員の病気休職者数については令和元年度が419人、令和2年度が389人、令和3年度が398人となっております。このうち精神疾患にかかる病気休職者数については令和元年度が190人、令和2年度が188人、令和3年度が199人となっております。教員の不足に関しましては教員選考試験を今年度から見直しを行いまして、元県の本務職員であった方―既に退職された方々の中でもう一度教壇に立ちたいという意思のある方については特別選考により試験を実施して採用につなげていく、また臨時的任用職員については退職した元教諭でありますとか、臨任経験者などに声かけをするとか、そういったような取組を行っております。教育委員会のホームページですとかSNSなどを活用しまして募集を行っているということの周知を行っているところであります。
 以上であります。

○比嘉京子委員 終わりますけど、新卒または年齢を今45歳にしているわけですけど、それをどう見るかという問題もあるかもしれません、退職者を対象に。
 それよりも年代別にきちんとつながれているかどうかも含めたバランスを考えると新卒者のみならず、今臨任雇用しながらも頑張っている方々がおられると思うんですけれども、そういう方々を―たしか沖縄県の正規雇用率80%台だと思うんですよ。全国と比べるとまだ10%ぐらい正規雇用率が低いと思うんですね。それをどうするかという働き方―働き手においてどうあるべきかっていうことを考えていかないと、途中だって手を挙げる人が先が見えないのでなかなかいないと思うんです。なぜ人が集まらないのか、欠員してもなぜ来ないのかっていうところの根本を私は考えるべきではないかなと。退職した人を集めるんではなくて、それもいいですよ。欠よりはいいです。だけれどももっともっと根本的なところを見直していくということを私はぜひ検討すべきではないかと思うんですが、最後にいかがでしょうか。

○半嶺満教育長 今委員の御指摘の課題をですね、4月当初に欠員がございました。教員採用については退職者、あるいは再任用等の状況を踏まえて採用いたします。ところが大体300名以上毎年採用しておりますが、それに加えて近年、特別支援学級の増加、あるいは少人数学級の配置。そのために学級数が増えますので教員の定数を増やさなければいけません。300名以上採用しておりますが、それを上回る定員の数がありますのでどうしても欠員が出てきます。その欠員を埋めるためにさらに採用を増やせばいいじゃないかという必要性が出てきますけれど、これ以上はなかなか今採用できないという、つまり採用したら初任者研修等を受けないといけない状況があります。そうすると初任者研修はいろんな研修をしますので、ある一定の学校に配置をするということで限定をされてきますのでこの採用を増やすことがなかなか難しい状況がありますので、どうしても4月当初に欠員が出てきます。その欠員を埋めるための補充の代替の教員が必要になってきます。それと今御指摘のあったとおり、年間を通して病気休職者、育休・産休等の休まれる方が出てきます。そのための補充の教員の代替勤務も必要になってきます。そうすると何が必要になりますかっていうと、そのための臨時的任用職員、これが必要になってきますがそれが確保できていないというのが一番今大きな課題でございます。じゃあなぜその臨時的任用職員が今少なくなっているかといいますと、既に例えば仕事についておられる、採用試験を目指すけれども臨任はしないという方がおられる。つまり代替補充のための臨時的任用職員がなかなか確保できないというのが今、学校現場に教員が置けない要因になっております。そのために今課長からあったとおり、例えばこれまで勤めていた方々にお願いをしてやっていただく、あるいは臨時的任用職員は今やらないという方にもお願いをしてやっていただくと、そういった様々なSNS等の発信もしながら、ホームページで呼びかけながら、あるいは教育事務所と連携をしながらですね、その補充をしていただく臨時的任用職員を今確保する。それが今大きな課題となっておりまして、それをいろいろ検討して進めているところであります。そのために退職者の先生方にもお願いをすると、そういったことをいろいろ方法を検討をしている状況でございます。この辺をさらにどういう方法があるのかしっかりとまた検討して進めていきたいと考えているところです。

○比嘉京子委員 本当に現場が大変なんだなということは伝わってまいりますけれども、それっていうのは応急処置的な対応でして本当に抜本的な対応にはなっていないというところをぜひともお考えになって―結局新人を取ると初任者研修で手が取られるんだと、そこをクリアしていかないと次に続いていかなということをぜひとも私はやっぱりそこを大事にしていかない限り、常にこの綱渡りのような人の確保に追われ続けるんではないかということが毎年のように起こっているということを踏まえて、ぜひとも初任研をしっかりできる体制を整えた上で人を増やしていくという根本対策にかかっていくということを私はもっと検討していただいたほうがいいのかなと思っております。やっぱりまだまだ教員になりたい人はたくさんいるわけで、そこのところを手厚くしていくことのほうを安定的な確保という点からいうとそこら辺にしっかりと対応していく、シフトしていくということをぜひともお願いできればなというふうに思います。
 すみません、長くなりましたが終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 今の案件、今の比嘉委員が学校教員の働き方ということでお話をされておりましたけれども、ちょっとこれに引き続いていきたいと思います。
 まず、臨任が結構多いよという話、それも不足しているよというところなんですけど、10月13日本日付の琉球新報さんでは学級担任の未配置というのが小学校42人、中学校10人ということなんですけど、未配置であるということはどういう影響が出てきますか。担任がいないんですよね、学級に。これってどういう影響があるんでしょうか。

○安里克也学校人事課長 担任がいないというような場合には教頭ですとか、担任を持っていない教員に代わって入っていただいております。そうしますとそういった方々の業務量が増えるということで、不足している方の分についてはその学校の教員同士の負担につながっているということだと考えております。これにつきましては先ほども話がありましたように臨時的任用職員の確保に努めて対応しているところであります。
 以上であります。

○新垣淑豊委員 ちょっとですね、最近県外で教員をやっていた方とお話をする機会をいただきまして、沖縄県の学級担任、もしくは今おっしゃってたように臨時的任用で担任的な仕事をする方がいらっしゃるというんですけど、その中で正採用以外、いわゆる臨任の方で担任を持っているっていうことはほかの県外ではなかなか見かけませんよというお話を聞いたんですけれども、例えば全国的に臨任の方が担任を持つケースというのはどれくらいの比率で、沖縄県ではどれくらいになっているかっていうの分かりますか。

○安里克也学校人事課長 今委員御質問の臨任で担任を引き受けているというようなことについてのデータというものは、申し訳ございません、持ち合わせておりません。

○新垣淑豊委員 私がお話を聞いた方は、沖縄県というのはそういうケースがありますよ、ただ県外で考えるとなかなかそういった臨任が担任を持つケースはないということをおっしゃっていたもんですから、ぜひちょっとそこを確認していただきたいなと思っております。
 また、先ほど毎年300人新規で採用されるというお話を教育長がおっしゃっていましたけど、沖縄県として例えば生徒数対教員数の比率ってどんなものなんですか。これは全国的に決まっていてそれから外れていないのか、例えば地域によっては教員数を増やしているのか、それも自治体ごとに増やしている地域があるのか。

○安里克也学校人事課長 先に委員の御質問の生徒数対教員の比率にかかるデータについては、すみません、こちらも持ち合わせておりません。
 ただ、教員の定数等につきましてはいわゆる標準法に基づいて全国算定しておりますので数としては大きな差はないのではないかなと―これは私個人の感想でありますが、ちょっとデータについては持ち合わせておりません。
 以上であります。

○新垣淑豊委員 例えば県内でも自治体によっては自治体独自の、市町村独自の予算で教員を増員している、加配しているところっていうのはたしかあると思うんですよね。そこはやっぱり市町村、例えば都道府県の教育に対しての意識が出てくる数字だと思うんですよ。なので、例えば細かなケアをするというのであればそれだけ職員が必要であると思いますし、ただもちろん予算的なものもあるので一気に増やせということは多分できないと思うんですけれども、例えばそれを考えたときにですね、先ほどのメンタルヘルスで休職をする方をどうフォローアップするか、休職をさせないようにするのかとかっていうことはやっぱり考えていって、またプラスで教職員をどれだけ増やしていくのかというところまで考えないといけないと思うんです。今回私代表質問の中で、学校数の今後の増減、統合とかこういうものを考えていますかっていう話をさせていただいたと思うんですけど、その中でたしかお答えでは今のところありませんということがありました。ただ、その別の質問の中では学校に対しての―要は定員に足りていない学校というものもたしかあったはずなんですよ。だからまた別の質問の中では学校の魅力を上げていかなければいけない。そこに生徒が入ってもらわなければいけないというような旨の答弁をされたと思うんですけれども、やっぱり私は学校がなくなるというのは非常に地域にとって大きな影響があるとは思っています。しかし、今いろんなところで生徒の入学、あと教員の配置といったものも苦慮しているのであれば、これはもうある程度中長期でしっかりと考えなければいけないんじゃないかと思っておりますけれども、その辺りはどのうようにお考えでしょうか。もう一度これ、まとめて聞かせていただきたい。

○半嶺満教育長 まず学校の設置、統廃合につきましては、県立の学校としましてはこの10年間子供たちが減少しないという状況を踏まえて、統廃合は今のところ検討していないというふうにお答えをさせていただきました。基本的に学校へ配置する教員については、クラス、生徒に応じて配置しますので、基本的には平等に配置をまずいたします。そのほかにいろんな改定数等で、学校によって特色がありますのでその辺の教員の数が違ってきますので―基本的は同じ基準に従って配置をしている状況でございます。

○新垣淑豊委員 おっしゃることも分からないでもないんですね。確かに私も先ほど言いましたように学校がなくなるというのは非常に大きな影響があるというは理解していますけれども、やはり今後学校の運営とか経営とか、その特色を出していくというところを考えたときに、今すぐではないんですけど中長期的に考えていくべきではないかという、これはあくまで提案です。
 そしてまた、先ほどのちょっと新聞記事に戻るんですけども、専科教諭―これが例えば音楽の教員が足りないから体育の先生が教えているよというような記事になっていました。そういった人数って今どれくらいいるもんなんですか。

○安里克也学校人事課長 教科外ということで免許外の助教諭免許を取得して対応されている教員については、申し訳ございません、数としては把握しておりません。

○新垣淑豊委員 はい、分かりました。
 これなぜかというとですね、また先のお話とは別の方なんですが、この方も県外から沖縄に越してきましたと、今県内で教員をやっています。そこで例えば技術の専科の先生がいるとやはりそれを自分で指導するための勉強とかをしなくていいので非常に楽になる、分業になるんですというような話をしていたんですね。なかなか専科の先生がちゃんといていただけるというのはそれだけ教員に対しては非常に負担が減るんじゃないかというような意見がありました。特にその方の意見では技術の先生というものをぜひ小学校で採用していただきたいなというようなことをおっしゃっていたんですけれども、その辺りって今沖縄県ってどういうふうになっているんでしょうか。技術の専科の先生っていらっしゃるんですか。
 追加で説明しますと、小学校の先生方というのは教える教科が多岐にわたっていて、なかなか指導していくための勉強をするというのが非常に大変であると。もちろん勉強するというのは非常に大事なことなんですけれども、例えば教員の働き方を考えたときに、専科の先生が1人、1教科でも増えてくれると非常に助かると、その分ほかの教科に集中することもできるし、時間的にも楽になるというようなお話だったんですけれども、この点は沖縄県としてはどのように考えているんでしょうか。

○半嶺満教育長 今小学校の場合はですね、小学校の免許状があれば基本的には全て教科を教えることができます。ただやはり今委員がおっしゃった視点の中で小学校の先生方は本当に全ての教科を見ないといけないですので、できるだけ専科で見ることができる教科についてはその専科の教員を配置してもらいたいというお声だと思います。今現在小学校では理科、音楽、体育、英語の教科で専門にその教科だけを見る教員を配置していて、これから徐々に増えていくかと思いますけれども、そういったやはりできるだけ先生方の負担を減らすために教科の教員を増やすというような方向性がございますので、今後徐々にこれは進めていくことになろうかと思います。

○新垣淑豊委員 あとですね、学校の時間割の区分なんですけれども、例えば授業があってたしか10分間の休みがあるかと思うんですけれども、県外の学校ではこれが5分のところがあると。これを詰めていくことで放課後の時間を長くする。放課後の時間を長くすることでそれぞれの先生の時間、要は子どもが帰った後の自分の業務ができる時間というものを十分確保できるという意見もあったんですけれども、その辺りってどうなんでしょうか。

○半嶺満教育長 今学校独自の様々な取組がされていて、その休み時間を短くするというのも一つ、そして放課後にゆとりを持たすというのも一つの方法だと思います。それはやはり学校の中で先生方が共通理解を図って、つまり10分を5分にしますので、また次の授業の準備をするためには5分の中で子供たちを動かさないといけないですので、この辺は学校で共通理解を図って方法をしっかりと定めて、5分でできる体制をつくって実施をしていると思います。それは学校独自で工夫されていることだというふうに理解しております。

○新垣淑豊委員 今お話があったようにそれぞれの学校での工夫があると思うので、例えばいろんな学校ごとに新しい試みをしてそれを共有していくとかですね、ぜひ教員の働き方についてしっかりまた改善していっていただきたいなと思っております。
 あと2点あります。1個はですね、県外から沖縄県に移ってきた方で教員採用試験を受ける方がいると思うんですけど、試験免除の部分があると思うんですよ。この部分で例えばですよ、県外で何年か教員の経験を持った方であれば一部試験を免除されるのかどうかというのをちょっと教えていただけませんか。

○安里克也学校人事課長 県外で本務として経験のある職員の特別選考については今年度から実施したところでありまして、県外で5年以上の勤務がある方について一次試験を免除して実施するというような選考試験を今年度から実施しております。

○新垣淑豊委員 ちなみにですね、その5年以上の本務経験がある方が入ってきたときには、先ほどのお話に出ていた初任者研修というのはどうなるのでしょうか。

○安里克也学校人事課長 本務教諭として5年以上経験されている方については初任者研修については免除という形、既に終わっているだろうということで対象としないというような扱いで考えております。

○新垣淑豊委員 ではもう一点ですね。実は県外で教員で働いている方が教員採用試験を受けますよといったときに、辞めた方でも、例えばもう一旦退職をした方でも先ほどおっしゃっていた一部免除があるのかどうかっていうのを教えていただけませんか。

○安里克也学校人事課長 先ほど申し上げましたとおり今年度から取り組んでおりますが、あくまでも現在正規職員として採用されている方を対象としておりまして、今委員がおっしゃられたような一度退職された方については対象としておりません。
 以上であります。

○新垣淑豊委員 何か訳があって退職されている方もいらっしゃると思いますし、5年以上の本務経験があるので、ぜひその辺りは少し考慮していただきたいなという意見がありましたのでお伝えさせていただきたいと思います。
 最後ですけれども、60ページの北山高校の件ですけれども、現状をちょっと教えてください。どういう経緯に今なっているのか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 第三者による聞き取り再調査が令和4年1月から8月までの間に13回の聞き取りを終えまして、今年度の9月30日に調査報告書が提出されたところであります。
 
○新垣淑豊委員 この調査報告書は教育委員会に報告をされて、その後に当事者とかにも開示はされているんでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 調査報告書につきましては、まずは陳情者、そして教育委員会、そして教育委員会から学校のほうにも報告をさせていただいたところです。

○新垣淑豊委員 例えばですね、このパワハラであったりとか周りのいじめというふうにあるんですけれども、実際にパワハラをされた方、もしくはそのいじめ行為をされた方々に対してはどのような対処をされているのでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 調査の対象となっている方に対しては特に対処ということではなくて、現在は第三者委員会の報告について御説明を差し上げたというところです。

○新垣淑豊委員 ちなみにこの報告書に関しての改めて御意見とかっていうのは何かあったんですか。中身に対しての御意見というのは何かあったんでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 調査委員会のほうから、弁護士の先生のほうから聞き取りの対象となっている陳情者のほうには説明をさせていただきました。その後については今特にその件について教育委員会に何か申入れがあるということではありません。

○新垣淑豊委員 この報告書というのは我々もこれは共有することができるんですか。

○城間敏生保健体育課長 この調査に関しましては調査に当たって聞き取りをしました当事者等がおりますので、報告書の提供については再度検討をさせていただいた上で考えていきたいと考えています。

○新垣淑豊委員 これは別の事案もあったと思うんですけれども、やっぱりこういう何かしら調査をしてその内容についてですね、もちろん個人の名前とかいろいろプライバシーが出てくるっていうのは承知はしているんですけれども、本当に我々からして適切にちゃんとやられているのかなと、今後どうなるのかというのはやっぱり気になるもんですから、出せる部分で構いませんので、ぜひそういった報告書の提供というのはできる限り御検討いただきたいなと思っております。これは要望です。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 よろしくお願いします。
 私も学校の教員の欠員のほうからお伺いしたいと思います。
 陳情でいうとこれが令和3年の61号、それから97ページ、99ページの栄養職員の配置と関係するんですけれども、こういった専門職の方たちの正規採用というのは次年度に向けてどういうふうに今進んでいますか。今年は実際に離島2つで給食が止まった件もありました。次年度以降またそのような事態にならないのかどうか今の取組をお伺いします。

○安里克也学校人事課長 退職者ですとか、そういったものが出た場合などもありますので、今年度も選考試験を実施しておりまして採用に向けてまだ合格発表を行うまでの段階ではありませんので、採用試験については今回実施しております。委員からただいま質問にありました今年度の離島での未配置というような状況につきましては、離島などについては欠員が出ないように職員の配置を本島全体を見回しながら、離島において欠員が出ないような配置に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
 以上であります。

○喜友名智子委員 欠員が出た学校の校長先生とお話をさせていただいたときに、教員の配置―栄養職員も図書も含みますけど、島嶼県の沖縄なのでまず離島のほうから配置をした上で本島配置を考えるべきじゃないか、離島振興も含めてという大変厳しい御意見があったんです。今のお話だと本島の欠員を埋めてから離島の職員を埋めますっていうふうに聞こえたんですけど、違いますか。ごめんなさい、聞きづらかったのでもう一度お願いします。

○安里克也学校人事課長 お答えいたします。
 先ほど申し上げましたのは本島を先に配置してからということではなくて、離島も含めまして欠員が出ないような配置を行っていきたいということであります。
 以上であります。

○喜友名智子委員 はい、分かりました。ありがとうございます。
 先ほどの淑豊委員、それから京子委員の質問を続けたいんですけれども、教員採用で正規職員はなかなか増やせないと。もう少し具体的に言うと、今いる非正規の職員の先生方を正規採用に切り替えるときの課題を教えていただけますか。前回の議会で私初任者研修について、やっぱりこれかなりハードルが高いんじゃないかという話はさせていただいたと思うんですけれども、ほかにも何か課題があるんでしょうか。非正規の先生を正規採用にするときの課題というのは。

○安里克也学校人事課長 教員の採用につきましては、選考試験を実施しておりますので非正規職員の経験があるということを持っただけで採用するということではなくて、選考試験の手続を取った上での採用ということになっております。
 以上であります。

○喜友名智子委員 例えば先ほど淑豊委員の質問にあったように、担任がいないとか、あるいは非正規採用、臨任なんだけれども、クラス担任を持っているという話は私もよく聞く話なんですね。実は県外ではやっぱりこれなかなかないよというところは沖縄の現状にやっぱり私も慣れてしまって考えているのかなと少し気づかされた部分がありました。このときに採用試験を受けてから正規採用になるというルートは別にそのまま続けていただいた上で臨任職員で担任を持っている先生というのは、例えば業務評価で少し特例的にちゃんと臨任だけど担任やったよというような業務評価の部分で初任者研修に当たるような評価をした上で、正規職員に採用というルートはなかなかつくれないもんなんでしょうか。そもそも臨任の先生に担任を持たせているっていう時点で異常事態だと思うんですね。それでもそれをやり切った方であれば、やはりそれなりに正規職員のポストしっかり準備するよというキャリアのルートを準備しても沖縄の場合はよいのではないかと思うのですが。

○安里克也学校人事課長 臨時的任用職員については地方公務員法上、採用に当たっての制限、特別な―すみません、条文正確ではありませんが特別な扱いをするということは地方公務員法上禁止されております。ただ、現在臨時的任用職員の経験が一定以上ある方についてなんですが一部試験の一部免除を実施しております。今委員御指摘のありました対応も含めてどのようなことが可能かということについては、他県の状況なども調査研究いたしまして取り組むことができるのかどうか検討をしていきたいと考えております。
 以上であります。

○喜友名智子委員 他県の調査をやっていただくのも結構なんですけど、もうそれに比べると沖縄はやはり非正規職員の方に頼っている現状がかなり多いと思いますので、逆に沖縄で採用モデルをつくるぐらいのことはぜひ積極的にやっていただきたいです。恐らく全国的にもこの10年で教員試験に応募する方がもう40%ぐらい減っているという現状があります。正規採用の試験を幾らやっても人が集まらないという現状はやはりトレンドとしてあると思うんですね。その中でちょっと言い方が乱暴になりますけれど、空いた穴埋め的に臨任の先生を採用してそこで頑張っても正規職員になるルートがなかなか見当たらないとなるとそれは臨任の応募者も減りますよねと。未来がない職場に人は来ないです。だから臨任でもちゃんと頑張ったら試験とは別にまた業務評価で正規の道が別にあるよというところはぜひ沖縄だからつくっていただきたいなと思います。やっぱり周りで長年非正規で先生をやってもう正規の職員になれないから教員を辞めたという人の話が沖縄ではあまりにも多すぎて、それが今の欠員につながっているのではないかなと思います。ぜひ地方公務員法、あるいはそのほかの法律で採用制度が国のほうで決まっているのは分かるんですけれども、じゃあだからといってこの現状がいいのかというところの答えにはならないと思うんですね。そこはぜひ御検討ください。要望としてこの件は終わります。
 あとすみません、次が58ページの174号の3と12ページの54号の3の2つの陳情にまたがっている部活動の選手の派遣費用の問題、あるいは教員の派遣費用の問題です。これですね、昨年度の児童生徒と、あとは教員に対する助成の実績、金額と件数をお手元にありましたら教えてください。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 県全体としての派遣の助成の資料はまだまとめられておりませんけれども、八重山地区内の中学校の事例で申し上げますと県大会に出場する際の1人当たりの平均の旅費がですね、4万590円かかるところを中学校体育連盟を通して県のほうから補助している金額が7500円、そして石垣市のほうが補助している金額が8000円、その他PTA等の補助がある学校で7000円、4万590円に対して自己負担額が1万8090円、これは県大会の場合にかかっております。同じく八重山地区の中学校の事例ですけれども九州大会に出場する場合のおおよその平均的な金額が7万8860円かかっているところを中学校体育連盟を通して補助している金額が1万3200円、石垣市が補助している金額が8000円ありまして1人当たりの旅費の7万8860円に対して自己負担額が5万7660円という形になっております。次に全国大会ですけれども、全国大会の場合には1人当たり10万9440円かかるところを中体連の補助が1万4800円、石垣市の補助が2万1000円になります。1人当たり10万9440円かかるところを自己負担が7万3640円となっております。これは八重山地区のある学校の事例でございます。

○喜友名智子委員 ありがとうございました。
 こういった離島の派遣補助に取り組んでいる民間の事業者の方たちとお話をさせていただきました。県の補助があるのは非常にありがたいという御意見がある一方でもう少し改善できる点があるのではないかという提案を受けています。少し私のほうでも話を整理しているので今県のほうで実際にどれだけの助成実績があるのかというような実績だけを確認させていただきたかったのですけれども、今後航空会社であったり、そのふるさと納税を使った離島振興と併せた部活動の補助というのはぜひ教育委員会も一緒になってやっていただきたいという要望を今受けています。ぜひ、非常に子供たちの教育というか、部活動、運動の経験、ひいては文化活動も部活動の一環なのでこういった派遣費用にも広がりが持てるような仕組みをぜひつくっていただきたいなと思います。この件は少し継続して調査をしたり県の制度もまた教えていただければと思いますので、今日は実績の金額だけの確認をさせていただきました。
 あと最後の質問になりますが、60ページ、北山高校の部活動の件ですね。これも私、第三者評価委員会の報告書をぜひ拝見したいと思っています。やはりこういった事案は双方の話をまず把握をしたいということがないと、なかなか一方の陳情だけでは判断がしづらいなという部分があります。コザ高校の残念な事案のときにもお話―参考人招致でいらしていただきましたけれども、これももし深刻な案件であれば双方で話を聞く機会というのもぜひこの文教厚生委員会でつくれないかというふうに思っています。ただ、いきなり当事者の方たちを呼ぶ前にまずは県のほうで把握をしている情報、それを見るには一番評価報告書のほうがよろしいかと思いますので、ぜひ文教厚生の委員が実態を把握できるような情報提供をお願いしたいと思います。こちらも要望で終わります。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
  
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、教育庁関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、乙第6号議案沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について病院事業局長の説明を求めます。
 我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 それでは、乙第6号議案沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、お配りしております文教厚生委員会議案説明資料に基づいて、御説明いたします。
 2ページを御覧ください。
 本議案は、保健医療部が策定した第7次沖縄県医療計画の中間改定により、南部医療圏の基準病床数が増床され、増床分の一部が南部医療センター・こども医療センターに配分されることとなったことから、同センターの病床数を改める必要があるため、条例を改正するものであります。
 主な概要ですが、今回の条例改正は、南部医療センター・こども医療センターに小児高度治療室4床、産科病床3床、脳卒中集中治療室3床、合計10床を整備するために、同センターの病床数を434床から444床へ病床数を改めるものであります。
 また、条例の施行は、公布の日を予定しています。
以上で、乙第6号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 はい。ありがとうございます。
 この病床数が増えると、県立病院に関しての収支ってどういうふうに変化するのですか。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部から南部医療センター・こども医療センターに関する工事後の収支についてでよいかとの確認があった。)

○照屋陽一病院事業企画課長 増床後の収支に関しましては、ハイケアユニット入院医療管理料の加算が取れることや繰入金の増額により、3施設とも収支はプラスになる見込みです。

○新垣淑豊委員 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 これまでにも必要性があったんだろうというふうに、理由というか効果を見て感じておりますが、病床増床に伴って人員等の拡充というのはどうお考えでしょうか。

○照屋陽一病院事業企画課長 増床に伴いまして、看護師等の職員の増が南部医療センターから要望が上がっています。まず、小児HCUに関しては5名、産科病床に関しては2名、SCUに関しては7名の看護師の配置が必要とされております。これについては実はSCU7名に関しては、これは今年3月に開設していますけれども、先行して令和3年度に配置済みであります。それなので、現在小児HCUの5名、産科病床の2名の看護師が必要ということで要望が上がっています。今後は、病院事業局の組織定数を今ヒアリングしているところでして、これについてはしっかり対応していきたいと思っております。

○比嘉京子委員 これから人員をあと7名必要ということですと、定数には手をつけなくてもその範囲の中で可能であるという理解でよろしいですか。

○照屋陽一病院事業企画課長 お答えします。
 まず、沖縄県職員定数条例に関しましては、全体の職員数のみが規定されておりますので、全体の職員数でお話しします。
 沖縄県職員定数条例におきましては、病院事業局の職員定数は3175名とされております。令和4年4月1日時点の配置定数は3164名となっておりまして、条例定数との差は11名ということですので、この中で措置はできるのではないかと考えてはいるのですけれども、ほかの病院の関係もあるので、これについては、査定の中でスクラップ・アンド・ビルドということも考えて、現在のところは定数条例の範囲内で調整していきたいと考えているところです。

○比嘉京子委員 終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 今回、3つの施設で増床しますけれども、条例制定後ですね、小児高度治療室、産科病床、SCUの施設整備の予算の確保状況、そしていつから稼働していくのでしょうか。

○照屋陽一病院事業企画課長 お答えします。
 小児HCUに関しましては、ナースステーションの設置とか、人工呼吸器をつなげる配管工事が必要となるため、1500万円ほどの工事費が必要となります。産科病床については、工事は不要ということであります。SCU病床増床に関しましては、壁を取り払って配管工事を行うため、約2100万円の工事費が必要となる見込みと聞いております。
 それと、いつから運用するかということに関しては小児HCU、産科病床については、この工事をまだされていませんので、令和5年度以降の運用開始を見込んでいるということです。SCUに関しましては、今現在予算を流用して、今年度の運用を開始するということを調整しているということでございます。
 以上でございます。

○石原朝子委員 確認しますと、小児高度治療室の場合は令和5年度の予算を確保して、その工事の進捗状況によって始めていくと。この1500万円の工事、これに関しては補助メニューとかもございますか。

○照屋陽一病院事業企画課長 これは単費で考えております。

○石原朝子委員 最後に、脳卒中集中治療室は令和4年度に増やしていくということなんですけれど、2100万円の工事費についてはもう確保されているのでしょうか。

○照屋陽一病院事業企画課長 SCUに関しての工事は、予算が確保されているというか、今ある別の予算から流用して執行するという形で調整しているところでございます。

○石原朝子委員 めどはあるということですね。
 令和4年度の工事の進捗状況を見て、おおよそ稼働開始はいつ頃になると見ていますか。

○照屋陽一病院事業企画課長 この議会に条例改正が認められてからのことになるので、今のところ今年度中ということで目標としてやっているというのは聞いておりますが、具体的に何月というのは今のところ申し上げられません。

○石原朝子委員 今年度中であれば、3月末になるかもしれないという、目標として今年度中に実施できるようにしていきたいということですね。分かりました。
 以上です。ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲宗根悟委員。

○仲宗根悟委員 今回の条例案は、南部医療圏の下で南部医療センターの病床数が増えるというお話ですけれども、今後、沖縄県全体の中で、北部、中部、南部、宮古、八重山の5医療圏があると思います。見通しといいましょうか、今後、この病床が増えるのか減るのか、そして民間も含めての数字だと思うんですけれども、県立が増やしたい、あるいはこういった病床を民間で確保するのか、民間のほうも病床が増える体制が整っているのかどうかまで含めてお話を伺えますか。

○井上満男医療政策課長 お答えいたします。
 まず、病床数に関しましては、医療法に基づきまして、国のほうで算定式があって、そこで病床数というのがはじかれています。それについては、県の医療計画のほうに各圏域ごとに基準病床数というのが規定されていくと。それに対して、既存で開設されてある病床というのがどの圏域にももちろんあるわけなので、そこの差というのが実は県内どの圏域におきましても、今既存病床数のほうが多い―いわゆる病床過剰のような状態になっています。そういうこともあって、通常でいくと、新たな増床というものは認められないんですけれども、今回なぜこのような増床を認めたかというと、沖縄県の場合、高齢化、高齢者人口の伸び率が全国で最も早く進んでいるというようなところもありまして、これも医療法の中で病床設置の特例というのがございまして、そこの中に急激な人口の伸びというものが認められれば、特例で増床を認めるというようなことが明記されています。そこで、県のほうで算定をしましたところ、今回増床を行ったのが中部と南部、そちらに関しては高齢者人口の伸び率が高く、既存病床でも足りないという積算をしまして、厚労省に協議をし、認めていただいたので、まず最初に一般に公募をかけたわけなんですけれども、公募をかけて、中部に関しては全て埋まっている状態です。ということで、中部圏域に関しては、今現在でいくと、新たな増床というのは認められないという状況です。南部におきましては、同じように公募をかけたんですけれども、一部余剰が出たというところで、新たに申請を受け付けたところ、南部医療センターから今回10床が上がって、それを地区の医療提供体制協議会というところで諮って、了承を得られたところですので、今回条例改正が認められたら、そこは増床を許可するという手続になっています。

○仲宗根悟委員 ぜひ皆さんも国のほうへ働きかけていただきたいのは、圏域の中で病床数が決まっているということなんですけれども、中部は何しろど真ん中に基地がありまして、病院のほうも都市地区に偏りつつあって、どうも西側のほうはかなり薄いんですよ。ですから、基地を遠回りして行かないことには病院にたどり着けないといういびつな状況が中部にはあるんですよね。ですから、中部圏内の中でも、こういうことを考慮していただきながらの病床数の確保ですとか、そういったことを念頭に置きながら、皆さんも行政を進めてほしいなというお願いだけです。
 以上です。

○井上満男医療政策課長 はい。ありがとうございます。
 おっしゃるように、中部圏域においても、東側というんですかね、そちらのほうに基幹となる病院がある程度集中していて、西側が薄いという状況にあることは、もちろん存じ上げているところなんですけれども、先ほども申し上げたとおり、今現在では病床過剰となっているので、新たな増床が認められないという状況にあります。
 ただ、この計画、今第7次の医療計画が次年度までということで、来年度ですね、また令和6年度からの第8次の医療計画策定作業が進むことになっておりますので、その中で、今回特例で協議したようなそういった人口の伸びとか、そういったことで特例を認められるような余地があるのであれば、これも積極的に中部・南部問わず、どの圏域でもそういった状況が認められれば、国にしっかりと協議をして、増床が認められれば、しっかりとまた公募をして、中部のほうについても、もしかしたら西側の辺りで医療機関を新設なり増設なりというのが出てくれば、そこはまた必要な手続ですね、協議会とかに諮って認めていくというような、そういう流れになっていくかと思います。

○仲宗根悟委員 認められるように頑張っていただきたいと思っています。
 よろしくお願いします。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
  
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、病院事業局関係の陳情令和2年第24号外10件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、病院事業局長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 それでは、病院事業局に係る処理方針について、御説明いたします。
 陳情に関する説明資料の2ページの目次を御覧ください。
 病院事業局に係る陳情案件は継続8件、新規3件となっております。
 初めに、継続のうち、軽微な修正を除き、処理方針に変更があるものについて、説明させていただきます。
 10ページをお願いします。
 陳情令和4年第19号県立中部病院の医療体制の強化・充実を求める陳情について、変更のある箇所を下線で示していますので、変更後の処理方針を読み上げます。
 3について、病院事業局における施設整備については、令和3年度に沖縄県立病院施設等総合管理計画を策定したところであり、今後は同計画に基づき施設の計画的な修繕・改修を実施することとしております。
 中部病院につきましては、同病院の果たす役割や医療機能等の在り方を整理した上で、将来の建て替え等について構想を策定することとしております。
 また、手術支援ロボットの整備については、病院現場と連携し、早期実現に向け取り組んでいるところであります。
 続きまして、12ページをお願いします。
 陳情令和4年第63号の3令和4年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 2及び6について、病院事業局における施設整備については、劣化度調査の結果を踏まえ、令和3年度に沖縄県立病院施設等総合管理計画を策定したところであります。
 伊是名診療所等の施設については、建物の劣化が進んでいることから、同計画に基づき必要な修繕を行うとともに、令和10年度に予定されている公立北部医療センターへの統合前に建て替えが行えるよう、関係機関と調整を行っていきたいと考えております。
 また、西表西部診療所及び医師住宅についても、建物の劣化が進んでいることから、同計画に基づき必要な修繕を行うとともに、建て替えについても前向きに検討していきたいと考えております。
 なお、移転建て替えを行う場合には、移転用地の確保や地元住民の合意形成が必要なことから、竹富町や八重山病院とも意見交換等を行っていきたいと考えております。
 以上が処理方針の変更に係る説明であります。
 その他の継続分については、処理方針に変更はありませんので説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情3件について処理方針を説明いたします。
 13ページをお願いします。
 令和4年第114号県有地である旧南部病院跡地の無償譲渡を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 病院事業局が保有する土地の処分については、県の公有財産管理運用方針等に準じて決定することとしており、具体的には病院事業局及び県内部の利活用の有無を確認し、県内部での利活用がない場合は地元市町村に買い受け意向の有無を確認します。
 旧南部病院土地については、病院事業局及び県内部での利活用の有無を確認したところ、利活用の意向がなかったことから、今後は糸満市と協議を行っていきたいと考えております。
 続きまして、14ページをお願いします。
 陳情令和4年第124号の3令和4年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について処理方針を読み上げます。
 2について、令和4年4月現在、県立八重山病院の精神科医師については、定数4名に対し配置数3名で1名の欠員となっております。
 精神科の新規通院患者については、診療科の特性上、時間をかけ丁寧に診察を行う必要があることから、3週間程度の予約待ちが続いているため、精神科医師の確保が課題であると認識しております。
 病院事業局としては、県内外の大学病院等への医師派遣要請や就業希望医師への視察ツアーの実施、医師紹介会社の活用等、保健医療部と連携しながら確保に取り組むとともに、専門研修を修了した地域枠医師を指定医療機関へ適正に配置することで、離島地域における精神科医師を安定して配置できる体制を構築してまいりたいと考えております。
 5について、病院事業局における施設整備については、令和3年度に沖縄県立病院施設等総合管理計画を策定したところであり、今後は同計画に基づき施設の計画的な修繕・改修を実施することとしております。
 西表西部診療所及び医師住宅については、建物の劣化が進んでいることから、同計画に基づき必要な修繕を行うとともに、建て替えについても前向きに検討していきたいと考えております。
 続きまして、16ページをお願いします。
 令和4年第130号精和病院移転・統合基本構想に対する陳情について、処理方針を読み上げます。
 精和病院については、施設の老朽化等による早期の建て替え及び精神身体合併症への対応等の機能強化が必要となっていることから、令和4年5月に病院事業局及び保健医療部で構成する精和病院移転・統合検討委員会を設置し、県立南部医療センター・こども医療センターへの移転・統合について検討を行っております。
 これまで、7月に第1回検討委員会を開催し、たたき台として精和病院移転・統合基本構想(素案)を示し議論を行っており、8月には関係団体宛て当該たたき台に対する意見照会を行ったところです。
 また、陳情者4団体とは9月に意見交換を行い、次回の検討委員会に当該団体も参画した上で検討していくことを確認しております。
 病院事業局としては、精神保健医療分野において県立病院が担うべき役割について十分に協議した上で、精和病院の移転・統合を進めてまいりたいと考えております。
 以上で、病院事業局に係る陳情の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 みんな手を挙げるのが遅いので先にさせていただきます。
 まず12ページ、陳情の処理方針の変更があったということなんですけれども、まあ西表に関しては新しい陳情でも似たような内容のものが上がってきたと思うのですが、今後伊是名の建て替え、特に北部の医療センターの統合前にやりたいという話なんですけれども、工程表とかが出せる様な状況になるのはあとどれくらいかかりますか。今調整中ってことなんですけれども、調整がどの程度まで来ているのか、どういう形でっていうのはやはり陳情者も含めて地域の方々はいつっていうのをやはり非常に気にされていらっしゃるので、県の方針としてどれくらいまでにはこういうふうにやるよっていうのをもう少し決まっているのがあればお示しいただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。

○我那覇仁病院事業局長 伊是名、伊平屋の老朽化による診療所、あるいは医師住宅、看護師住宅の建て替えについては―3か月ほど前に訪問して両村の村長さんと意見交換をしてまいりました。合意したのはこれはもう築四十数年たっているということで建て替えが必要ですねということで、事業局としても取り組むということを伝えてあります。
 しかしながら、両村ともに新しく建て替える場所、土地―例えば伊是名村は現の役場も老朽化していて、そこを壊して更地にして役場が移転したあと、そこのほうに、近い場所になるんですけれど診療所を造ると。恐らく2年ぐらいはかかるんではないかというふうな話でございました。それから伊平屋に関しては、あそこはかなり低地といいますか、海のすぐそばで村としても別の高い場所を準備しております。一部の土地の面積とかですね、まだ十分検討しなくちゃいけないところがあります。そこら辺は今後何年までどうするというふうなきちっとしたロードマップはまだできていないんですが、やはりそういった移設の場所が決まればかなり早く進むのかなというふうには考えていますけど、その予算計上をですね、そこら辺もしっかり取っていきたいと思っています。

○小渡良太郎委員 沖縄県、離島県で離島医療の中核を担うのが診療所ですから、やはりしっかり診療所、更新の必要があるのであればしっかり更新をしていくと。やっぱり地域の方々のいろんな安心・安全にもつながりますし。また、伊平屋、伊是名はどうか分からないんですけど、この離島―コロナを受けて移住もちらほら見られると。そのときによく聞かれるのが医療体制大丈夫というところがやっぱり気にされる方が多い状況もありますので、沖縄は離島でもある程度はしっかりできるよという環境を整えるというのも非常に人口減少時代において、沖縄の優位性を示すという意味でも非常に重要なことだと考えておりますので、今の答弁を聞いたらある程度安心しているんですが、少しでも早くできるように両村とも調整した上でしっかり取り組んでいっていただきたいと思います。
 最後の16ページ、陳情と処理方針の部分だけを見るとちょっと分からないところが幾つかあるので、それを確認させていただきたいと思うんですが、まずは陳情の要旨を見る限り、精神科の県立病院としての存立意義みたいなところを少し問うているのではないかというふうな印象を受けます。改めて精和病院が今まで担ってきたところっていうのも含めて、この精神科の需要というのは近年非常に高まっていて、患者数も増えていますし、クリニックとか民間の部分も増えてはいるんですが、その中で県立病院として何を担うべきなのかというところが、改めて問われるまでは来ていないと思うんですけれども、重要になってきているタイミングなのかなというふうな気もいたします。改めてこの精和病院の存立意義って何なのかというところをまずお聞かせいただければなと思いますのでよろしくお願いします。

○我那覇仁病院事業局長 精和病院はこれまで県立病院の精神科でなければ治療とか入院ができないような、主な役割を担ってきたと思います。しかしながら、沖縄県は今のところ精神科病床というのは199床超過しているというふうなこともありまして、基本的には構想の中でディスカッションしていくわけですけれど、現在250床精和病院ございますが、トーンサイジングというふうな格好で、病床150程度に減少するというふうなことを考えています。 
 それで今委員御質問の県立病院の精神科はどういうことをしているかということでございますが、まず幾つもありまして、一つはリエゾン精神科医療といいまして、これは精神科疾患を持っている方々に他の合併症ですね。内科とか他の合併症のときに、やはり一般の精神病院ではそういった総合的な管理ができないと。そういったことがございまして、こういったリエゾンの病床をつくるというのが一つあります。
 もう一つは小児児童精神医療、これはまだ現在の精和病院にはございません。これはやっぱりいろんな団体からこういった施設が必要であるというふうなことが言われております。それから、精神科救急。これはスーパー精神科っていうふうなこともありますが、これはある意味1つの病棟の半数が個室であると。そういうふうなことがこのスーパー救急の定義でございます。現在の精和病院は輪番制をきちんとして救急患者を受けると、土日に関してもそういった救急の患者を受けるということで、いわゆるスーパー救急っていうふうな基準にはまだ達していませんが、精神科救急を受け入れていると。それからほかに触法患者、法を犯した患者さんをどうしても受け入れなくちゃいけない、そういった方々の収容を行っていると。それから、やはり沖縄県の離島も含めてやっぱり精神科の医師を確保することは非常に大切なことでございまして、やっぱり精和病院もそういった精神科の専攻医を教育して、離島地域に派遣する等々を行っています。それから、非常に難治性の精神科に対してクロザピンっていう、これも内科系統の医師の指導の下で行う高度医療になりますけれども、そういったものとかMECT―これは電気ショックといいますか、そういったことを現在行っているところでございます。今後新しい病院移転・統合に向けて、こういったことも充実していくと、そういうふうな構成で検討してまいりたいと思います。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 今いろいろ詳しい説明があったんですけれども、やはりなかなか陳情にもあるように不採算というと言葉が悪いんですけれども、民間ではなかなか受け入れられない対応困難な事例を受け入れるための公立病院という役割はやっぱり一番重要なところなのかなというふうに感じています。そうでないと、税金で運営をするという意義がなかなか薄くなりますから。この人材についてもですね、しっかりと育成をして、今も臨床の部分でやっていると思うんですけれども、そういったものも強化していくというのは非常に前向きでいいかなと思うんですけれども、この陳情にもあるように実際にやられている民間の方々とかいろんな関係者含めて議論したいというふうな陳情にもなっておりますので、ぜひこれ進めるに当たって、一応処理方針の中でも今後は検討委員会の中に加えてという話があるんですが、しっかり議論をして今実際に沖縄に携わっている方々の意見も取り入れながら新たな精和病院をつくっていくということでやっていっていただきたいなとこれは要望ということでさせていただきたいと思います。
 先ほども申し上げたんですけれども、精神科に関わる患者さんの方々っていうのは年々増えてきております。先ほど教育委員会でも学校の教員のメンタルヘルスがとかっていう話も出てきている中で、やっぱり県立病院として何をしていくのか。病床が減るっていう話は先ほどあったんですが、そういったのも含めてしっかりと医療体制をつくっていくと。普通の病気とかけがと比べて専門家以外にはなかなか症状も分かりにくいし、治ったこともなかなか分かりにくいしというのが精神医療の―私も専門家ではないのでなかなか分からない部分あるんですけれども、難しいところでもあるかなというところでもありますので、そういったものは民間の力も借りながら全県的にやっていくということが非常に重要だと思いますので、ぜひ陳情の趣旨を酌み取って進めていっていただきたいと要望いたします。

○我那覇仁病院事業局長 ちょっと補足なんですが、先ほど今できていないところ―今やっているんですけど、十分できていない精神科の感染症に対する受入れ先っていうのがなかなかないと。今の精和病院というのは古い建物でございまして、部屋に酸素の配管もできていなくて、危険度もあってですね。今回この精神科の感染症の軽症なんですが、そういった方、酸素のほうを必要とするまでの整備も行いました。それからもう一つ。先ほど病床数を減らすというお話ししましたけど、これは国の方針が入院医療中心から地域生活中心と、そういうふうな方向性―減らすというマイナスイメージじゃなくてグレードアップというふうな格好で考えていますので、そういうことを検討してまいりたいと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 13ページの新規ですけれども、糸満市のほうから県有地である旧南部病院跡地の無償譲渡を求める陳情が上がっておりますけれども、前も私は旧南部病院跡地について、活用の問題で市民の皆さん方からは医療福祉関連の活用を図ってほしいという要望が上がっているわけですけれども、それを受けて糸満市のほうが市民ふれあいセンター、社会福祉協議会を含めて、医療に関わるものも含めての市民ふれあいセンターをぜひ造っていきたいというふうなことがありまして、それについて県のほうとしてはどのように考えていらっしゃいますかということでお聞きしましたけれども、具体的にこの問題については県としてどのように受け止めていらっしゃるのかちょっとお聞かせください。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。
 旧南部病院の土地ですけども、こちらのほうにつきましては病院事業局が保有している土地というものにつきましては、基本的に県の公有財産管理運用方針に準じてどういう形で処分していくのかっていうことを決めていくと。これにつきましてはまず病院事業局で使うかどうか、その次に県庁内部で使うかどうか。病院事業局自体は使う予定はないと、それから県庁のほうにつきましては9月に各部局のほうに、県警とか教育庁も含めて照会を行いまして、各機関から活用する予定はないということでしたので、今後は地元の糸満市のほうと協議を行っていくという形で。先ほど委員おっしゃいましたけれども、糸満市としてはその土地を使って市民ふれあいセンターとか社会福祉の施設を造りたいという意向がありますので、それを含めて今後調整、協議を行っていくという形になります。

○玉城ノブ子委員 具体的にこの陳情の内容として旧病院跡地の無償譲渡を求めるという陳情になっているんですけれども、これにはいきさつがあるっていうことで私も説明は糸満市のほうから受けたんですけれども、復帰前後に松下電器が糸満市に進出する計画があったのが、諸般の事情でそれができなくなったので無償譲渡をしますと福祉医療関係のものにやっぱり使ってほしいというふうな条件が付けられて、そして無償譲渡を行ったという経緯を私も聞いております。それを受けて糸満市としてはぜひ市民ふれあいセンターを成功させるためにも、この旧病院跡地をぜひ無償譲渡でお願いしたいということで、糸満市の要望としてそういう陳情が、決議が上がっているということを私は聞いておりますけれども、それについては具体的に皆さん方はどのような考えを持っていらっしゃるんでしょうか。

○與儀秀行病院事業経営課長 旧南部病院の土地につきましては、今委員から御説明がありましたとおり昭和54年に旧松下電器産業、現パナソニックですけれども、そちらのほうから県のほうにですね、医療、福祉に貢献したいということで無償譲渡がされています。それを受けまして県としては南部病院の開設というのを行ったというところであります。県が土地を処分するに当たってなんですけれども、その場合は、先ほど公有財産という話をしましたけれども、実際に価格についてどうするかという形になりますけれどもこの土地の譲渡価格つきましては原則として土地評価額、それから沖縄県病院事業局固定資産管理規程及び関係法令、そういったものに基づいて適正な価格でもって譲渡するということになっております。そのため糸満市から陳情にありますとおり無償、もしくは無償に近い額でというところがありますけれども、これについては困難であるというふうに今病院事業局では考えているところです。

○玉城ノブ子委員 糸満市としてはぜひ福祉医療関係に使うということで無償譲渡を県が受けたときの条件が福祉医療関係に使ってほしいということでの譲渡であったということがありましたので、それを受けて糸満市としては福祉医療関係のふれあいセンターをということになっているということでありますので、その間の譲渡を受けた経緯を含めてそれを勘案した上でその意向に沿えるような検討をしてほしいということでありますので、再度皆さん方に検討をちょっとお願いしたいというのが糸満市の要望、要求でありますのでぜひそれは今後またそれを検討する余地はないのかどうか。局長。

○我那覇仁病院事業局長 経緯については今委員と担当から説明したとおりでございます。
 それから使用目的に関しても、旧松下電器から何らかの福祉のために使ってほしい、これは今でも生きておりますので我々としてもやっぱりぜひそういう方向でやるということでございますので協力していきたいなと思います。無償譲渡については大変厳しい御質問ですけど、今言ったように適正価格とありますが、やはりそういった経緯も含めて今後関係機関と何らかの方策がないかどうか、この辺についても検討してまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひよろしくお願いします。
 ありがとうございます。
 是非前向きに検討していただきたい。糸満市としては医療福祉関連の施設を造って、それがまた市民の要望でもありますのでそこに応えていきたいということが糸満市の姿勢でもありますので、ぜひそういうのが実現できるように、市民の要望に応えられるようなそういうふれあいセンターが実現できるようにぜひよろしくお願いしたいと思います。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 精和病院の件ですけれども、先ほど小渡委員もお話をお伺いしていましたけれども、陳情が上がっている陳情者の方々からですね、民間の病院で琉球大学病院及び国立の琉球病院ですね。当初ここと事前協議や機能に関する検討会がなく作成されたというふうになっているんですけれども、まずもう一回なぜこういう状況になったのかということについて少し簡単にお聞かせください。

○照屋陽一病院事業企画課長 お答えします。
 検討メンバーに関しましては、令和3年度に県立病院ビジョンというのを2年間かけて策定しておりまして、この策定の際に県医師会等の地域医療関係者や外部有識者を含めて検討がなされたところです。この検討―県立病院ビジョンの中で、精和病院の建て替え等についての記載もありまして、これに関しましては沖縄県内の診療所も含めて800余りの医療機関にアンケート調査を取っていることから、それを踏まえてこの病院ビジョンも策定されておりますので、そこで方向性は決定、異論がないということから、今回の委員構成に関しましては病院事業局と県保健医療部を構成としてメンバーを設定したところであります。
 以上です。

○新垣淑豊委員 アンケートを取りました、特に異論がありませんでしたということですけれども、移転・統合基本構想の素案に対する意見についてというのが発出されたということで、やはり当該陳情者、沖縄県の精神科病院協会というところの会長がこうやってお名前を出して、陳情を出しているということはやはり構想素案ということが若干気になるところがあるんでしょうということだと思うんですよ。確かに意見交換をするといういうふうにありますけれども、この精和病院の機能、役割についてゼロベースで再検討するというようなお話が出ていますけれども、例えばこれをやったときに、もう精和病院を移転させる、まあ統合させるということについてどれぐらいの日程的なずれが生じるのかっていうのを教えていただけませんか。

○照屋陽一病院事業企画課長 まず委員の御指摘のゼロベースについてからちょっとお話ししたいと思いますけれど、ゼロベースっていうのは今までの議論はもう全部、そもそも県で策定している構想自体をリセットするという意味合いなので、それについて真意を確認したところです。これについては真意としましては県でつくった構想に関して我々が意見書を返したら、この文言修正するっていうだけではもう足りないということで、一から全ての項目について議論していきたいという趣旨でゼロベースっていう言葉を使ったということでありました。そういうことから、今回委員を入れた上で、構想について再度各項目を説明しながら議論を深めて、正式な構想をつくろうということとしているところであります。
 本来ならば12月末までに構想を策定しようと考えていたんですけれども、今回新メンバーを加えて議論するということになると、3か月ほど―3月末、今年中から今年度中ぐらいのずれが生じるんではないかと、今見込んでいるところでございます。
 以上です。

○新垣淑豊委員 今ですね、お話があったように3か月間、新たなメンバーを加えてというお話がありましたけれども、今陳情者4団体が新たにメンバーとして加わるという認識でよろしいでしょうか。

○照屋陽一病院事業企画課長 そうでございます。

○新垣淑豊委員 その点が了承されているのであれば、この今の陳情に関しての対処というのはなされるという認識でよろしいんですか。

○照屋陽一病院事業企画課長 ゼロベースというのが先ほど申し上げたように全部、構想自体を一からつくり上げる意味ではないということで了解をもらっているので。その陳情に関して、そういう趣旨からすると今回の対応についてはもうクリアしているものと考えております。

○新垣淑豊委員 分かりました。
 これ当事者ともまたちょっと私も意見交換させていただこうと思っていますので、また次の議会でも確認をさせていただきたいと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、病院事業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

   午後3時59分休憩
   午後4時20分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、子ども生活福祉部関係の請願令和3年第1号及び陳情令和2年第54号の3外54件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、子ども生活福祉部長等の説明を求めます。
 なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 宮平道子子ども生活福祉部長。

○宮平道子子ども生活福祉部長 それでは、請願と陳情の処理方針について、お手元のタブレットに表示しております請願・陳情に関する説明資料で御説明いたします。
 まず、請願・陳情一覧表を御覧ください。
 子ども生活福祉部関係では、継続の請願が1件、継続の陳情が53件、新規の陳情が2件となっております。
 継続の請願及び陳情につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 次に、新規の陳情2件について、処理方針を御説明いたします。
 120ページを御覧ください。
 陳情第124号の3令和4年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 4について、日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な認知症高齢者等が自立した地域生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理等を行う事業であり、国・県各2分の1の負担割合となっています。
 県においては、日常生活自立支援事業の充実を図るため、国と個別協議を行い、国庫補助基準額を上回る予算を措置してきたところです。
 住民の日常生活自立の支援を図るため、引き続き予算の確保に努めるとともに、当該事業の国庫負担割合の引上げについて、九州各県保健医療福祉主管部長会議を通して国に要請する等、今後も必要額の確保に向けて取り組んでまいります。
 続きまして、121ページを御覧ください。
 陳情第143号子どもの権利尊重を求める陳情について処理方針を読み上げます。
 1について、県では、令和3年度に学級担任である教職員向けのアンケート調査を行い、令和4年度は児童生徒向けの実態調査を行っております。
 調査結果を踏まえ、ヤングケアラーへの支援の方策について課題を整理・検討し、関係機関と連携して、支援を要する児童生徒が適切な支援につながるよう取り組んでまいります。
 以上で、請願・陳情の処理方針について、説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。 

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長等の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 2点かな。ちょっと確認をさせてください。
 継続になっている118ページ、令和4年陳情100号です。若年妊産婦の宿泊型居場所の設置っていう陳情になっているんですが、次のページのこの処理方針の後段の部分ですね。市町村への照会を通じ、各市町村の要保護児童対策地域協議会に登録されている特定妊婦の数の把握、まあその他事前の部分を含めて等々という形で書かれているんですが、この県教育委員会と連携をして、例えば実際に若年妊産婦の中には在学中に妊娠をしてしまって、学業の継続云々という子供たちの話も聞いたりします。この部分について連携して実態把握とかっていうことはやっているのか、やっていないんだったら今後どう考えるのか、ちょっと教えてください。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 お答えします。
 若年妊産婦につきましては、委員御案内のとおり保健医療部の所管となっております。青少年・子ども家庭課におきましては委員今御指摘がありました陳情処理方針の後段部分の特定妊婦について所管しているところであります。ただ、特定妊婦の規定といたしましては、児童福祉法に出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦というふうに規定されていまして、必ずしも若年の女性に限らないということで前回の委員会でこの特定妊婦について説明しましたとおり、我が課といたしましては市町村の要保護児童対策地域協議会を通じて、その人数などについて把握しているところであって、先ほど委員から御指摘がありました教育委員会等との連携については行っていないところであります。

○小渡良太郎委員 この若年妊産婦の居場所、特定妊婦に実際、県立高校も含めた高校生で該当する人がいるかいないかっていうところもあるとは思うんですけれども、その部分については現在やっていないとのことなんですけれども、やる必要がないと考えているのか、それ以外のところでも把握はできるという考えなのか、そうじゃないのか、方針をお示しいただければ。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 子ども生活福祉部は児童福祉を―母子保健を所管としてはやっていないというところであって、決して必要ないというふうに部として考えているわけではなくて、委員先ほどおっしゃったような教育担当部署や保健医療部署等での取組はあり得るのではないのかというふうに考えているところです。

○小渡良太郎委員 子ども生活福祉部の範疇ではないということで。今の答弁だと、今の私が聞いたところ。

○宮平道子子ども生活福祉部長 今課長のほうから答弁をさせていただきましたけれども、今現在教育庁のほうと連携をして把握していることについてはやっていないという状況でございます。ただ特定妊婦というくくりの中では把握をされている数もあるかと思います。特定妊婦の把握ということはこれから部としてもしっかりやっていきたいと思っておりますし、少し視点が漏れていたかもしれません。今後とも教育委員会のほうとの連携もこれから検討してまいりたいと考えております。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 ちょっと説明が必ずしも正確ではありませんでした。次年度、委員おっしゃった層の若年の方々まで含めて調査を青少年・子ども家庭課で行うことを今検討しております。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 これを確認したのは市町村の要保護児童の特定妊婦登録の部分で高校生の―要は若年の妊産婦が漏れているんじゃないかという話がちょっと聞こえてきてですね。ここは一義的には市町村の管轄じゃないもんですから。そういうところで、例えば高校に行っていない子の同年代としての妊産婦は追えているけど、高校在学中とかってなると確認がされていないんじゃないかみたいな指摘を私受けたもんですから、ちょっと確認をしてみようということで今回このような形で確認をさせていただきました。次年度、調査を入れるっていうことだったのでしっかり調査をしていただいて、若年妊産婦で様々な問題・課題があるとは思うんですけれども、前回も申し上げたと思うんですが、現役の高校生の場合、予期せぬ妊娠が望まぬ妊娠っていう形につながっていかないようにと。出産を経てまた学業に復帰っていう道も含めてしっかり支援をしていくというところも―どこまで支援するかは別として支援する姿勢を持つということは重要だろうと。市町村の連携ももちろん必要になってくると思うんですが、それも含めてやっていただきたいという思いがあっての確認でありました。次年度しっかり調査をして、まずは実態把握してどのような手だてができるかというところを部内で検討していただければと思います。
 次、121ページのヤングケアラーに関して。今年度、児童生徒向けの実態調査、前年度は教職員向けのアンケート調査を行ったということで処理方針の中にも書かれているんですが、まだ実態調査が令和4年度終わっていないかもしれないんですけれども、現状分かってる部分で、把握している範囲で構わないので教えていただければと思います。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 実態調査、今まさに現時点で県内の小学校5年生及び6年生、そして中学校1年生から高校3年生までの全て生徒について、各学校現場の協力を得ましてWEBを中心に用いて、そしてWEBが使えない児童生徒については紙媒体での調査を今月の28日までを締切りに行っているところであります。そしてデータ把握後は分析という作業に移っていきたいと考えております。

○小渡良太郎委員 あと後段の部分ですね。122ページの調査結果を踏まえっていう以降の、このヤングケアラーへの支援の方策に関してなんですれども、この支援を要する児童生徒が適切な支援につながるよう取り組んでいくというふうに書かれています。まずは実態把握をして分析をしてその上でどのような支援が必要かというところを検討していく、恐らく次年度当たりからスタートしていくのかなと考えているんですけれども、前年度も教職員向けのアンケート調査を行っている中で、ヤングケアラーへの支援、県としてどのようなものが必要だろうというふうに現時点で考えているのか。まあアンケート結果で追加でこういういうのも必要じゃないかというの分かってくるかもしれないですけれども、現時点で支援としてどのようなものを検討されているのか教えてください。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 まずこの子たちの気持ちを聞くということが大事であって、そして聞いた後に何をしてほしいのかということをまた把握して、それについて支援を行っていくということでございますので、次年度は今関係機関と調整しておりますのは、WEBでの相談ができないかとか、WEBでのオンラインサロンとかですね。あと青少年・子ども家庭課にコーディネーターを相談の司令塔となるような担当を置けないかということを関係機関とやっているところです。
 一方、今年度も教職員や市町村関係者の研修を行っていきたいと考えておりまして、その辺りも寄り添い支援事業等を今年度実施していく予定で、このような取組を考えております。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 ヤングケアラー、最近こういう名前が出てきてスポットが当たってですね、ヤングケアラーというのが問題視されるようになってきたんですけど、近年多くなってきているのかどうかっていうのは調査はまだということなので何とも言えないんですが、以前からやっぱりこういう問題というのはあったと思います。この支援に関してというのがちょっと難しいところになってくるのかなというふうに考えているんですけれども、例えばオンラインサロンで相談するというのも別に否定するわけではないんですが、結局ケアするのが自分しかいないという形になると、ヤングケアラーの問題は何も解消されないわけですよね。ケアの仕方がよくなるかもしれないけど。結局、知事も誰一人取り残さないということで再三本会議等々でもおっしゃっているところではあるんですが、やはり孤立した家庭の中で置き去りになってしまって誰もやる人がいないから、子どもや孫が面倒を見ざるを得ないというふうな状況に陥っているというのがヤングケアラーの本質になってくるかとは思います。その子供たちにケアをさせなければならない理由っていうところもいま一度踏み込んで実態を調査しないと問題の解決にはつながらないんじゃないかなと。実態の把握はまず大前提として重要だとは思うんですけれども、この人たちがどのような支援をすることで解決されるのか。要はヤングケアラーと呼ばれている子供たちがケアにそんなに時間を割かずに自分のやりたいことをやれるようになるのかっていうところを、いま一度やっぱり実態把握をした上で家庭の中に入り込むっていうわけではないと思うんですけれども、やはり一歩踏み込んで調査をしていかないと本当に必要な支援というのがマッチングしないと。こっちは支援しているつもりだけど、全然助からないというふうなことにもつながりかねないので、やっぱりちょっと難しい問題ではあると思っています。ただ、難しい問題であるからやらなければならないことでもあると思っているので、この実態把握の次の段階の調査というところもぜひ検討していただいて、どういった家庭でそういったことが起きているのか。親を看護する、兄弟をケアする、またはおじいちゃん、おばあちゃんをケアする様々な事例もあるだろうし―例えば施設に入ってもらえればある程度解消するよねとか、ちゃんと公的な扶助をもらえれば公的な部分でケアできるよねと。ヤングケアラーの話、私もあっちこっちから相談を受けるんですけれども、例えば生活保護を受けていただければもう少し状況が改善されるだろうと思われる事例もありますし、おじいちゃん、おばあちゃんの場合には自分たちで見るんじゃなくて、何とかほかのところに預かっていただくというところで解消する問題もあるし、結構多岐にわたっているんですけれども、ただある程度区分はできるのかなというふうに肌では感じています。それをやっぱり面としてちゃんと調査をしていくということがまず―私も肌で感じているだけなので調査をしたわけではないですから、その調査も踏まえた上での必要な支援の在り方という検討が重要になってくるかと思いますので、次のステップとしての調査も含めて部長の見解をお聞かせいただければなと思います。

○宮平道子子ども生活福祉部長 ヤングケアラーというのは家庭の中の問題なのでなかなか表面化しにくいということが一つ課題だということで認識をしております。昨年度、学校関係者に調査を行いました。その結果、ヤングケアラーという言葉を先生方の間でもまだ分からないという回答があったであるとか、支援策としてどういうものがあるのか分からない、要保護児童対策地域協議会についても分からないというような回答がございました。それでまず学校現場であるとかそういったところを含めてですね、ヤングケアラーということに関して認識を深めていただくということで今年は研修を実施することとしております。それから先ほど申し上げたとおり、家庭内のことで分かりにくいということがございますので、今ひとり親家庭に加え、低所得家庭等も含めまして、今年から拡充しましてヘルパーを派遣するという事業を開始しております。その中でヤングケアラーと思われるような事例を発見した場合にそのヘルパーをきっかけとして、必要な支援につなげていくという仕組みをつくりたいと、今年から先ほど課長からも申し上げましたヤングケアラー寄り添い支援事業というのを開始することとしておりますけれども、発見されたヤングケアラーを支援につなげていくための仕組みだというふうに考えております。委員がおっしゃるようにどのような支援につなげていくかということが大事だと思っておりますので、市町村とも連携して、また要保護児童対策地域協議会とも連携をしながらしっかり支援につなげていけるような体制を構築していきたいと考えております。

○小渡良太郎委員 今の部長のお話もひとり親家庭ということあったんですけど、ひとり親家庭のヤングケアラーの相談って結構多くてやっぱり独りで育てているので、何かあったらすぐにヤングケアラー化しやすいと。親が何かでつまずいてしまった、もしくはけがとか病気になってしまったという時点でもうヤングケアラーにならざるを得ないという状況にあるのも、これもやっぱり肌で感じているところではあります。低所得者もなかなか預けるっていうお金が持てないとかっていうのも、やっぱり一つの要因にはなっているのかなと。ある程度、ヤングケアラーってしっかり調査すれば多分おおよそこういうところに多くいるとか、こういうところでそういう状況になりやすいとか、そういったところが分かってくると思いますし、支援の在り方も、例えばけがとか病気なのか、それとも精神疾患なのかでやっぱり全然支援のやり方―今既存の制度にのっとった上での支援のやり方っていうのも、やっぱり変わってくるのもこれも実際私も経験しているところでもあります。ぜひまずは調査をしてヤングケアラーだと子供たちが手を挙げやすい環境をつくるというのも一つ、先ほど部長がおっしゃった話に加えると必要になってくるのかなと。なかなか学校の先生とかには言えないけど、友達は知っているみたいなパターンも多くあって。ヤングケアラーになっていると大体親御さんからの相談が僕のところには多いんですけれども、自分の娘がヤングケアラーになっているみたいな形の相談が多いんですが、子供たちも声を上げやすい状況をつくっていくという意味でも、研修でしっかり認知を広げていくということも重要になってくると思いますので。ぜひヤングケアラーっていう言葉がなくなるっていうのはなかなか厳しいとは思うんですけれども、少なくなっていく努力をですね、ぜひ担当部局にはやっていただきたいなということで要望して終わります。


○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
  
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、子ども生活福祉部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○末松文信委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等の採決の順序等について協議。また、石原委員から乙第14号議案から乙第16号議案までの3件について附帯決議を付すことの提案があり、事務局から平成24年度の同様な事例の議案に対する附帯決議について読み上げたところ、今回も同一内容の附帯決議を付すことで意見の一致を見た。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情等の採決を行います。
 まず、乙第6号議案沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例及び乙第7号議案沖縄県教育委員会関係手数料条例の一部を改正する条例の条例議案2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
ただいまの条例議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第6号議案及び乙第7号議案の条例議案2件は、原案のとおり可決されました。
 次に、乙第14号議案財産の取得について、乙第15号議案財産の取得について及び乙第16号議案財産の取得についての議決議案3件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
ただいまの議案3件は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第14号議案から乙第16号議案までの議決議案3件は、可決されました。
休憩いたします。

   (休憩中に、委員長から石原委員より提案のあった附帯決議案について協議を行うとの説明があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、乙第14号議案財産の取得について、乙第15号議案財産の取得について及び乙第16号議案財産の取得についてに対しては、石原委員から附帯決議案が提案されております。
 なお、附帯決議案は先ほど読み上げたとおりであります。
 休憩いたします。

   (休憩中に、附帯決議の趣旨説明・質疑の省略及び採決の方法について協議)

○末松文信委員長 再開いたします。
 この際、乙第14号議案から乙第16号議案までの3件に対する附帯決議を議題として提出者からの趣旨説明及び質疑を省略の上、これより直ちに採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。

   (「意見・討論なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 意見、討論等なしと認めます。
 以上で、意見、討論等を終結いたします。
 これより、乙第14号議案から乙第16号議案までの3件に対する附帯決議を採決いたします。
 お諮りいたします。
本附帯決議案は可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第14号議案から乙第16号議案までの3件に対する附帯決議は可決されました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 陳情等の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 請願及び陳情については、休憩中に御協議いたしましたとおり、全て継続審査とすることに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、決算特別委員長から依頼のありました本委員会の所管事務に係る決算事項の調査についてを議題といたします。
 まず、本委員会の所管事務に係る決算事項として本委員会へ調査依頼のあった認定第1号、認定第6号、認定第20号及び認定第21号の決算4件を議題といたします。
 ただいま議題となりました決算4件について閉会中に調査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、決算事項に係る調査日程についてを議題といたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、調査日程について協議した結果、別添調査日程案のとおり行うことで意見の一致を見た。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 決算事項に係る調査日程につきましては、案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、事務局から決算議案の審査等に関する基本的事項の主な点について説明があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査に当たっては、決算議案の審査等に関する基本的事項に基づき行うこととし、その他の事項に関しては決算特別委員会と同様に取り扱うこととしたいと思いますがこれに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願3件及び陳情161件と、決算事項の調査を含む本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、視察調査についてを議題といたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、県外視察調査の日程及び視察先等について協議を行い、詳細については委員長に一任すること、調査項目については引き続き協議することで意見の一致を見た。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 県外視察調査については、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議はありませんか。
   
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は、全て終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  末 松 文 信