委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
平成30年 第 8定例会

2
 



開会の日時

年月日平成30年12月12日 曜日
開会午前 10 時 0
散会午後 5 時 31

場所


第2委員会室


議題


1 甲第5号議案 平成30年度沖縄県病院事業会計補正予算(第1号)
2 乙第4号議案 沖縄県北部地域及び離島緊急医師確保対策基金条例の一部を改正する条例
3 乙第17号議案 指定管理者の指定について
4 乙第18号議案 指定管理者の指定について
5 陳情平成28年第51号、同第54号の2、同第69号、同第72号、同第79号、同第96号、同第139号、陳情平成29年第7号、同第34号、同第55号、同第65号、同第67号、同第68号、同第71号、同第72号、同第94号の3、同第96号、同第97号、同第103号、同第118号から同第121号まで、同第131号、陳情第2号、第7号、第15号、第16号、第19号、第22号、第24号、第32号、第33号の2、第45号から第47号まで、第48号の2、第50号、第52号、第54号、第66号、第67号、第77号、第86号、第88号、第93号、第97号、第101号、第102号の3、第104号から第111号まで、第116号及び第127号
6 医療について(平成29年度病院事業会計の賃借対照表中「その他流動資産」に計上されている6000万円の内容等について)


出席委員

委 員 長  狩 俣 信 子 さん
副委員長  西 銘 純 恵 さん
委  員  新 垣   新 君
委  員  末 松 文 信 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  次呂久 成 崇 君
委  員  亀 濱 玲 子 さん
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  平 良 昭 一 君
委  員  金 城 泰 邦 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

保健医療部長            砂 川   靖 君
 医療政策課長           諸見里   真 君
 県立看護大学長          嘉手苅 英 子 さん
病院事業局長            我那覇   仁 君
 病院事業統括監          金 城   聡 君
 病院事業総務課長         大 城 清 二 君
 病院事業総務課医療企画監     田 仲   斉 君
 病院事業経営課長         山 城 英 昭 君
教育長               平 敷 昭 人 君
 総務課長             識 名   敦 君
 総務課教育企画室長        横 田 昭 彦 君
 学校人事課長           古 堅 圭 一 君
 県立学校教育課長         半 嶺   満 君
 県立学校教育課特別支援教育室長  大 城 政 之 君
 義務教育課長           宇江城   詮 君
 保健体育課長           平 良 朝 治 君
 生涯学習振興課長         城 田 久 嗣 君
 文化財課長            濱 口 寿 夫 君



○狩俣信子委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 甲第5号議案、乙第4号議案、乙第17号議案及び乙第18号議案の4件、陳情平成28年第51号外58件及び本委員会所管事務調査事項医療についてに係る平成29年度病院事業会計の貸借対照表中「その他流動資産」に計上されている6000万円の内容等についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、保健医療部長、病院事業局長及び教育長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第17号議案指定管理者の指定について及び乙第18号議案指定管理者の指定についての2件についての審査を行います。
 なお、ただいまの議案2件については、ともに沖縄県立青少年の家の設置及び管理に関する条例に基づき指定管理者の指定を行うものであることから、説明及び質疑は一括して行いますので、御協力のほどお願いいたします。
 ただいまの議案2件について、教育長の説明を求めます。
 平敷昭人教育長。

○平敷昭人教育長 教育委員会所管に係る議案の概要について御説明申し上げます。
 お手元の文教厚生委員会議案に関する説明資料をごらんください。
 審査対象は、議決議案2件でございます。
 資料の1ページをお開きください。
 乙第17号議案指定管理者の指定について御説明申し上げます。
 本議案は、沖縄県立石川青少年の家の指定管理者として、公益社団法人うるま市シルバー人材センターを指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 なお、指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間としております。
 次に、資料の3ページをお開きください。
 乙第18号議案指定管理者の指定について御説明申し上げます。
 本議案は、沖縄県立玉城青少年の家の指定管理者として、一般社団法人沖縄じんぶん考房を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 なお、指定の期間は、平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間としております。
 以上が、概要説明でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第17号議案及び乙第18号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 乙第17号議案と乙第18号議案についてはきちんと公募をかけていますので、指定管理の候補者である法人には頑張ってほしいと思います。
 玉城青少年の家は築何年になりますか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 玉城青少年の家は、築38年になります。

○新垣新委員 耐震基準などの問題にひっかからないのかなと思っています。例えば台風などの災害に遭った場合に、玉城青少年の家は高台にあるものですからそこに行くという話を結構聞いたことがあるものですから。雨が降った場合には雨漏りなどはしませんか。防水対策は行ったが、少し雨漏りする箇所があるとか。ここは外国人の方とかいろいろな方に結構人気があるのですね。

○城田久嗣生涯学習振興課長 昭和58年以前に建築されたものでございますので、耐震基準につきましては一部耐震性を満たしていないところがございます。したがって耐震補強が必要となっております。

○新垣新委員 見ている限りでは、高台にある影響などは大丈夫かなと思うのですが、万が一にも震度6クラスの地震があった場合には、当時の箱物は心配です。建物が壊れないかという懸念を持っています。そこら辺は速やかに対応すべきです。万が一にも震度6以上の地震があった場合に耐震基準を満たさないものは非常に危険性が伴うものではないのかと思っています。県の施設ですから二、三年以内には建てかえ工事とかをぜひとも考えていただけませんか。昭和58年当時の建物は震度6があったらすぐにやられますからね。耐震補強を行っているのかもしれませんが、そこら辺をぜひ考慮していただくことを強く要望します。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 石川青少年の家は既に改築していると思います。これは築何年ですか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 石川青少年の家は平成27年に改築しておりますので築3年でございます。

○西銘純恵委員 玉城青少年の家の改築計画はどうなっていますか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 老朽化している青少年の家につきましては、老朽化の状況を勘案いたしまして、関係部局と調整を行いながら改築・改修などの施設整備を年次的、計画的に進めていきたいと考えているところでございます。玉城青少年の家は県の老朽化施設整備計画の建てかえ対象に選ばれております。その中では平成33年度までに施設整備に着手することを目標とするものになっており、我々も平成31年度に基本設計ができるよう予算確保に努めているところでございます。

○西銘純恵委員 たしか改築の順序による整備計画があったと思いますので、しっかりとそれもやっていただきたいと思います。
 指定管理については、石川青少年の家はこれまでと同じところが指定管理の予定者となっていますが、選考の方法、選考の基準で何がすぐれていて評価されたのかということをお尋ねします。

○城田久嗣生涯学習振興課長 指定管理者の選考につきましては、まず公募をいたしまして、プロポーザルという形で応募団体から運営の方法や運営方針等について御提案をいただき、専門家などで構成される選定委員会でもって委員の方々が判断し、決定したものでございます。
 選考理由について述べさせていただきます。まず石川青少年の家の候補者はうるま市のシルバー人材センターでございます。この団体は指定管理業務を導入した当初から7年にわたって石川青少年の家の指定管理業務を適切に行っていただいており、財務体質についても中小企業診断士による分析の中で、その健全性が評価されております。したがって今後とも石川青少年の家の管理運営ができるだろうという判断で指定管理の候補者として選定しているところでございます。
 次に、玉城青少年の家の候補者である沖縄じんぶん考房でございますが、今回新たに指定管理の候補者としている団体でございます。同団体の提案を聞くと施設の利用促進に向けた取り組み、収支計算、今後の見積もり等が妥当であるという評価が出ております。さらに那覇市の国場児童館の指定管理を2期にわたって行っているという実績もございまして、その辺が総合的に評価されて候補者として選定されております。

○西銘純恵委員 石川青少年の家の評価基準、ポイントや点数差についてお尋ねします。これは歴然としているのかと思いますが、トータルの点数でいいのでお答えください。

○城田久嗣生涯学習振興課長 石川青少年の家については基準を5つほど設けており、公平性、効用、コスト、人的能力、物的能力とかで採点しております。委員は6名で1人当たり100点の配点、600点満点となっております。うるま市シルバー人材センターは440点となっております。もう一つの応募団体のお名前は申し上げられませんが、345点の得点となっており、得点差は95点になっております。
 次に、玉城青少年の家の候補者である沖縄じんぶん考房は同じく443点です。それからもう一つの応募団体が430点で、その差は13点となっております。

○西銘純恵委員 先ほどの説明の中で、石川青少年の家については継続して管理運営するということで、今働いている皆さんにもそんなに支障はないのかと思います。
 玉城青少年の家の得点差が13点。ここは指定管理者が入れかわるということですが、そんなに点差がないということもあります。選定委員会の皆さんが特に評価された点についてお尋ねします。

○城田久嗣生涯学習振興課長 評価のポイントとして候補者の沖縄じんぶん考房は、那覇市の国場児童館を2期5年にわたってちゃんと管理運営しているという実績がございます。それからホームページ等でも発信されておりますが、同団体はその設立趣旨の中で青少年の健全育成とかを前面にうたっています。そういう流れからの野外教育に対する思い、また職員待遇の向上を図るという提案もございました。さらにこの候補者における研修の実施などによって職員の資質向上も十分に図れると思っており、このようなポイントが評価されて選ばれたものと考えております。

○西銘純恵委員 それぞれの施設の指定管理料を比較したいのですが、築38年となると修繕費も大きくなってくるのかと思います。石川青少年の家、玉城青少年の家については年間当たりで幾らになっていますか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 石川青少年の家の新たな指定管理料については年間で4039万5000円です。玉城青少年の家は同じく4203万1000円です。

○西銘純恵委員 これは現年度までと比べて減っているのか、それともふえているのですか。玉城青少年の家が200万円ほど多いのは、修繕の関係からなのか、それとも人件費がふえるとか、そこら辺はどうなっているのでしょうか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 委員がおっしゃるとおり石川青少年の家は231万5000円増です。それから玉城青少年の家も492万円の増となっております。この辺は当然築年数に伴う維持管理費なども関係しております。

○西銘純恵委員 これには人件費も関係していますか。人員体制はどうなっているのですか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 職員数につきましてはこれまでと同様に考えております。この2つの施設を見ると施設の運用状況、利用者人数とそれに伴う宿直の回数など、さまざまな関係から結果的に近い金額になっています。

○西銘純恵委員 人員体制は現在よりも減っていくのか、それとも現状のままなのか。逆にふえる形なのか。施設をもっと有効活用してもらう、生かしてもらうとなればやはり体制が大事であると思います。その体制がどうなのかということと、玉城青少年の家は場合によっては働く方の入れかえがあるのですが、職員はそのまま引き継がれるのか、それとも働いていた皆さんは解雇ということになるのかお尋ねします。

○城田久嗣生涯学習振興課長 指定管理の候補者からの提案を見ると、職員数については、石川青少年の家は1人ふやすというものになっております。一方、玉城青少年の家は現状と同じ8人という計画になっております。それから玉城青少年の家は指定管理者がかわるわけでございますが、実は我々としてもその候補者が決まった後に、今在籍している職員の継続雇用を要望してまいりました。現在、玉城青少年の家で働いている職員のうち新たな指定管理者への継続雇用を希望している方は2人いらっしゃいます。調整している今の時点では2人とも継続して雇用していただける見込みとなっております。

○西銘純恵委員 そういう意味では、皆さんが努力されているということでよかったと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 実は指定管理者制度を導入することについてはすごく心配していたのです。これはかなりの額の指定管理料になるわけです。県で直接運営していたときと現在指定管理を行っている状況を比べてみて、当局としてどう評価していますか。また課題があれば教えてください。

○城田久嗣生涯学習振興課長 県の直営ではなく指定管理にしたことで、まず積極的なプログラムの開発等いろいろなことをやっていただいているところがございます。一番大きいと思うことは施設の開所日をどんどんふやしていただいていることです。これによって当然利用者もふえてまいりますし、あと経費面から見てもその削減が図られているところもございます。

○亀濱玲子委員 この指定期間というものは3年であったり5年であったりするわけですが、この5年という指定期間のほうがよりよいということについて説明していただけますか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 県教育委員会では、公の施設の指定管理に関する運用方針というものを定めております。この中で指定管理の期間は5年以内を原則としております。あと施設の設置目的や業務内容、利用者の状況、サービスの継続性、安定性、その辺を踏まえて施設ごとに設定することになっております。やはりこれまでやってきた中で5年が適正であると考えています。青少年の家の場合は、社会教育関係で高い専門性が必要であると考えております。それに伴って人材の育成・確保やプログラムの企画等も必要となりますので3年は短いと思います。やはり5年くらいが適正であると考えております。

○亀濱玲子委員 西銘委員とのやりとりの中で、石川青少年の家については職員を1人ふやしたいという話があったということですが、こうやって職員がふえていくという柔軟な運営については評価しております。もし管理者がこのように職員をふやすとかといったことは、ニーズに合えばやっていくということで受けとめてよろしいですか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 運営体制については、最終的には指定管理者の裁量に委ねることになりますが、当然県は管理運営を委任する側として随時指導してまいります。それ以前にまず指定管理料を定めますが、そのときに限度額を定めてその範囲内で管理運営してもらうわけです。その積算の際にこれだけの施設を管理運営していくためには所長を初めとする専門員がどれだけ必要になるのか等を試算して限度額を定めます。ですから極端に人員が多い場合には、これが多過ぎるという判断についても県としては出します。したがって予算というか管理運営経費に関しては我々がちゃんと見てまいりますが、指導の範囲内で人員を何名にするのかというところまではさすがにできないと思っています。

○亀濱玲子委員 これに関連して質疑します。老朽化している施設の建てかえの説明の中で、玉城青少年の家は平成33年度という話がありました。しかし石垣青少年の家や宮古青少年の家も老朽化が進んでおります。今これらの建てかえ計画などがあるのでしたら、年度ごとに見るとどのように建てかえていくのかを教えてください。

○城田久嗣生涯学習振興課長 先ほど玉城青少年の家については建てかえ計画があると申し上げましたが、実は老朽化した青少年の家の改築や大規模改修等の整備方針を定めたいと考えており、今年度設計コンサルタントに調査を委託し、その検討を行っているところです。これについては施設ごとに個別の計画を策定して、今後どうするのかを決めていきたいと考えています。この計画の中で6つの施設を安全かつ長期的に使用するという観点から、建物の劣化状況、施設の利用状況などの現状を把握し、これを踏まえて今後の改築や大規模改修に向けた整備をどうするのかという方針や更新等に係る予算の平準化も加味しながら事業計画をつくることを考えています。この計画に沿って玉城青少年の家以外の施設について個別の施設計画を定めたいと考えているところです。

○亀濱玲子委員 その事業計画は今年度中に策定するということで理解していいですか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 事業計画の具体的なところまでは―例えば予算とかということまでにはいかないのかもしれませんが、今年度でどういう整備や維持管理をしていきたいというレベルでの施設計画を策定したいと考えています。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 先ほどの説明の中で、玉城青少年の家は指定管理者がかわると。8人の職員がいて調整した結果2人が継続で、6人は新しい会社に移るなどでやめざるを得ない状況にあると。我々はこういうものを審査するときに、そこで働く方がそのまま継続雇用されるのであれば、その生活も含めていいのだけど、この職員の責任ではなく指定管理者がかわって職員の仕事がなくなるという状況があるとすれば非常につらいなという思いがあります。こういうものはどう判断すればいいのですか。これについて県はどのように思っていますか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 少し厳しい言い方をしますと、企画提案について選定委員会の中で専門的な知見を有する委員が客観的、総合的に判断していることでございますので、結果についてはそういう受けとめをしております。そういう中で、我々行政としても新たな指定管理者に対して希望する方々を継続して雇用できるように依頼するなど、少しでも職員の方々に支障が生じないように努力しているところでございます。

○照屋守之委員 これは13ポイント差ということですが、今質疑した継続雇用の問題も含め、なおかつ5年間の管理運営の実績ということについて加味してもこういう点数になるのですか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 委員のおっしゃるとおりです。5項目にわたる基準がございますが、トータルの点差でございまして、御指摘のことも加味した上での総合得点でございます。

○照屋守之委員 この指定管理者制度が始まっていろいろなメリットやデメリット、また課題もあります。例えばやりようによっては県がそういうお金を出さなくても、指定管理者のアイデアや仕組みによって大規模な面積を含めて県がつくった施設が運営されるという可能性はありますか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 青少年の家は県が設置した教育施設でございますので基本的には公営といいますか、利用料金などは安い価格で設定しております。そういう事情から人件費を含めた施設の維持管理等に係る経費の総額について施設利用料等の収益で全てを賄うのは無理があると考えます。

○照屋守之委員 指定管理料については石川青少年の家が4039万5000円、玉城青少年の家は4203万1000円であるということですが、これは施設利用料も入っているのですか。施設利用料は幾らあるのですか。

○平敷昭人教育長 まず指定管理料について御説明いたします。施設の維持管理に要する経費とその施設の管理に伴って想定される収入があります。それで賄えない部分、その差額を指定管理料として計算しているものでございます。
その指定管理料で運営していくのですが、指定管理者のいろいろな民間のノウハウなどによる工夫によってもっとうまく運営ができるということを期待しております。

○照屋守之委員 だから施設利用料が幾ら入ってきて、その賄えない部分を幾ら補っているのかという話ですよ。そこを説明してください。

○城田久嗣生涯学習振興課長 石川青少年の家で申し上げますと、利用料金のの見込み額が262万9000円でございます。それから運営費が4302万4000円でございまして、その差額の4039万5000円を指定管理料の上限額という形で設定しているものでございます。一方、玉城青少年の家における利用料金の見込み額は222万1000円で、運営費が4425万2000円であり、差額の4203万1000円を指定管理料の上限額として考えております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 青少年の家は県内に6施設ありますね。それぞれの利用率というものはわかりますか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 昨年度における全施設の実績を申し上げます。名護青少年の家が98.3%、糸満青少年の家が100%、石川青少年の家が99.9%、玉城青少年の家が100%、宮古青少年の家が100%、石垣青少年の家が98.6%となっております。なお利用率の計算方法については利用日数を開所日で割ったものでございます。

○次呂久成崇委員 先ほど玉城青少年の家は平成33年までに改築するという説明がありましたが、一番古いものは石垣青少年の家ですよね。昭和58年以前の建物は玉城青少年の家、宮古青少年の家、石垣青少年の家となっていますが、先ほど新垣委員が指摘されたように、この3つは耐震基準を一部満たしていない施設ということになるのでしょうか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 石垣青少年の家は一部分が耐震基準を満たしていないという調査結果が出ております。また宮古青少年の家も1階の耐震性には疑問があるという調査結果が出ております。

○次呂久成崇委員 個人的によく利用するのは、やはり地元の石垣青少年の家です。また糸満青少年の家とか石川青少年の家とかはよく児童のバレーボールの派遣とかで利用させていただいています。実際に建てかえを行った石川青少年の家などもそうなのですが、玉城青少年の家、宮古青少年の家、石垣青少年の家は建設当時と比べて周りの環境というものが大分変わってきていると思うのです。特に石垣青少年の家は周りが住宅化してきて、例えば昔やっていたキャンプファイヤーができなくなったとか、声がうるさいとかという苦情があって、住民との間で少し問題になっているということも聞いています。ほかの青少年の家でもそういう近隣とのトラブルとまではいかなくても、それに近いものはあるのでしょうか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 石垣青少年の家につきましては、正門脇の民間地に近いところにキャンプファイヤー場、あるいは栄火場とも言われているものがございまして、以前に住民から苦情があったところです。詳細な年度は把握しておりませんが、これについては何年か前に施設の奥まったところに栄火場を移したことなどから現在苦情はなくなっていると聞いております。その他の5つの施設については周辺等からの苦情があるとは聞いておりません。

○次呂久成崇委員 各青少年の家を見ると、玉城青少年の家については改築計画があるということですが、宮古青少年の家や石垣青少年の家は私が小学生のときからそのままなのです。それを自分の子供たちが同じように使っているというのは物すごく思い出深い、感慨深いものがあります。ただし、今耐震基準を一部満たしていないという状態では、利用する側としては不安がありますので、ぜひ全体的な改築計画を策定し、具体的な改築の時期というものを示していただきたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第17号議案及び乙第18号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入れかえ)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 次に、教育委員会関係の陳情平成28年第51号外31件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、教育長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 平敷昭人教育長。

○平敷昭人教育長 教育委員会所管に係る陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元の陳情に関する説明資料をごらんください。
 表紙をめくって目次をごらんください。
 審査対象の陳情は、左側の番号1番から19番までの継続19件、同じく左側の番号20番から32番までの新規13件の合計32件でございます。
 今回、継続審査となっております陳情19件については、処理方針の変更はございません。
 新規の陳情13件について御説明いたします。
 24ページをお開きください。
 陳情第97号「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」に関する陳情に係る処理方針について御説明いたします。
 記の1についてですが、公立中学校夜間学級等の設置については、平成29年度に公立中学校夜間学級等設置検討委員会を立ち上げ、設置主体や対象者に関する検討を行ってまいりました。平成30年度はさらに対象者の詳細なニーズ等を把握して検討する必要があることから、その調査を実施しているところであります。義務教育未修了者の支援のあり方についても当該検討委員会で検討していくこととしております。
 記の2から8までについてですが、教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体、いわゆるフリースクール等における不登校児童生徒に対する教育機会の確保等については、平成28年度末に文部科学省から通知された義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針に、1、教育委員会・学校と民間の団体の連携等による支援。2、経済的に困窮した家庭を対象とした支援。3、不登校児童生徒の状況や夜間中学等の調査研究等が掲げられておりますが、現在具体的な方策については示されておりません。今後、民間の団体等に通う児童生徒、小・中学校、高等学校の支援のあり方も含めて、国の動向等を注視しながらどのような方策があるか検討してまいります。
 26ページをお開きください。
 陳情第101号離島の児童生徒が沖縄県代表として県外へ派遣される際の費用負担軽減を求める陳情に係る処理方針について御説明いたします。
 県教育委員会では、これまで離島から県高等学校総合体育大会、九州大会及び全国大会に参加する高校生に対して派遣費を助成しております。中学生についてもこれまで九州大会や全国大会に参加する生徒に対して派遣費を助成しており、さらに平成27年度から県中学校総合体育大会に離島から参加する生徒に対しても派遣費を助成しております。また文化部活動においても、高校生、中学生に対して離島から本島での大会及び県外大会に派遣費を助成しております。今後とも派遣費の助成を継続するとともに、負担軽減が図られるよう努めてまいります。
 27ページをお開きください。
 陳情第102号の3美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情に係る処理方針について御説明いたします。
 記の3についてですが、市町村教育委員会における各種支援員の配置については地域の実情に応じて取り組まれていると認識しております。県教育委員会では小学校教諭の指導力及び英語力の向上を目的として、英語指導力向上研修会、英語力アップ研修会、英語新学習指導要領説明会を実施し、2020年度の小学校5年生、6年生における小学校英語の教科化に向けた研修を実施しております。また英語の教科化へ向けて質の高い英語教育を行うことができる小学校英語専科指導教員を配置しており、引き続き専科教員のさらなる配置拡充も含め、全国都道府県教育長協議会を通して国に対し要望してまいりたいと考えております。
 28ページをごらんください。
 陳情第104号30人以下学級の全学年実施に関する陳情に係る処理方針について御説明いたします。
 記の1についてですが、県教育委員会ではこれまで小学校1年生、2年生で30人学級、小学校3年生から5年生までと中学校1年生で35人学級を実施しており、平成30年度からは小学校6年生でも35人学級を実施しております。中学校3年生までの少人数学級の拡大については習熟度別指導等の少人数指導を望む意見もあることから、市町村教育委員会の意向等を踏まえ、検討してまいります。
 次に、記の2についてですが、少人数学級の実施やさまざまな課題に対応するための定数増については国の加配定数を十分活用し実施すべきであると考えており、引き続き教職員定数の改善については全国都道府県教育長協議会等を通して国に要望してまいります。
 29ページをお開きください。
 陳情第105号学校での「医療行為」に反対する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 記の1についてですが、集団フッ化物洗口は学校保健安全法第5条及び第14条の規定に基づき学校保健計画に位置づけ、学校保健管理の一環として実施されるものであります。実施に当たっては市町村教育委員会、学校、学校歯科医等の関係者が実施方法などを協議し、保護者の同意を得て行われるものと認識しております。
 次に、記の2についてですが、学校においては学校保健安全法第5条の規定に基づき学校保健計画を策定し、健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導などを実施することとなっており、医療行為は実施されていないものと認識しております。県教育委員会としましては、今後とも適切な保健管理等が実施されるよう努めてまいります。
 30ページをごらんください。
 陳情第106号「学力向上推進」から派生する過度な競争に関する陳情に係る処理方針について御説明いたします。
 記の1については、陳情平成28年第69号、記1の処理方針と同じであります。
 次に、記の2についてですが、児童生徒の確かな学力を保障するため教師が児童生徒一人一人と向き合い、学習の定着を図る取り組みを徹底することは非常に重要なことであります。県教育委員会としましては、学力向上施策である学力向上推進プロジェクトに基づき、授業改善等を推進し、本県児童生徒に確かな学力を育み、生きる力の育成を図ってまいります。
 31ページをお開きください。
 陳情第107号義務教育費国庫負担制度に関する陳情に係る処理方針について御説明いたします。
 記の1についてですが、義務教育費国庫負担制度については制度の拡充並びに地方交付税も含め、必要な財源が確実に措置されるよう九州地方教育長協議会等を通して国に要望しているところであります。県教育委員会ではこれまでも全県的な教育水準の維持向上を図るため、必要な教育予算を確保し、児童生徒の健全育成や学力の向上など、さまざまな施策に取り組んできたところであり、引き続き教育予算の充実に努めてまいります。
 32ページをごらんください。
 陳情第108号公立小中学校の統廃合問題に関する陳情に係る処理方針について御説明いたします。
 記の1についてですが、学校施設は災害時の地域の避難所として、他の公共施設との相互利用により防災機能を担うこととされており、地域防災についてはそれぞれの地域の実情に応じて取り組まれております。また地域防災に関する学校施設整備については、国の防災機能強化事業等を活用し、災害発生時において小・中学校等が地域の応急避難場所として必要な機能が発揮できるよう市町村が主体的に取り組んでいるところであります。県教育委員会としましては、取り組み事例の情報提供を行うなど、市町村教育委員会と連携してまいりたいと考えております。
 次に、記の2及び3についてですが、公立小・中学校の統廃合は当該地域の実情や児童生徒の教育的効果等の観点から、当該地域の児童生徒の教育に責任を有する市町村教育委員会が主体的に判断するものと考えております。
 33ページをお開きください。
 陳情第109号児童生徒の教育環境の整備を求める陳情に係る処理方針について御説明いたします。
 記の1については、陳情平成29年第96号の処理方針と同じであります。
 34ページをごらんください。
 陳情第110号幼稚園・認定こども園の教職員の働き方に関する陳情に係る処理方針について御説明いたします。
 記の1及び2についてですが、認定こども園に移行している市町村においては、市町村子ども子育て支援事業計画に基づき、地域の実情等を踏まえ、幼児教育の充実に向けて取り組んでいると理解しております。また幼稚園や保育所、認定こども園等の教職員の身分や労働環境についても各市町村が適切に判断し、行われているものと認識しております。
 次に、記の3についてですが、公立幼稚園から認定こども園へと移行していく中でも、幼小連携は引き続き重要であると認識しております。県教育委員会としましては、これまでの公立幼稚園を結節点とした連携体制も含め、認定こども園に移行する場合においても幼児教育と小学校教育の学びの連続性を踏まえた円滑な接続が図られるよう、市町村保育主管課や教育委員会が主体となった保育所・幼稚園・認定こども園・小学校の連携体制づくりを促してまいります。
 次に、記の4についてですが、幼児教育の無償化については経済財政運営と改革の基本方針2018(骨太の方針)によると2019年10月より3歳から5歳は全面実施、ゼロ歳から2歳児は住民税非課税世帯を対象として実施されることとなっており、引き続き国の動向を注視してまいります。
 35ページをお開きください。
 陳情第111号長時間労働是正と労働安全衛生体制整備を求める陳情に係る処理方針について御説明いたします。
 記の1の(1)についてですが、教職員の働き方改革については教職員が本来の業務に集中できる時間や児童生徒と向き合うための時間を十分に確保できるよう関係職員団体の意見等も踏まえ対応してまいります。
 次に、記の1の(2)から(4)までについてですが、県教育委員会では、教職員の勤務時間に関する意識改革と時間外勤務の縮減に向けて、ICT機器を活用した勤務時間の管理、留守番電話の設置、長期休業期間における学校閉庁日の設定等を含む働き方改革に関する包括的なプランを平成30年度中に策定し、市町村教育委員会へも通知する予定としております。引き続き市町村教育委員会と連携し、学校の労働環境の改善と充実に努めてまいります。
 次に、記の1の(5)についてですが、文部科学省が策定した学校における働き方改革に関する緊急対策においては、登下校時の対応及び徴収金に係る事務はいずれも基本的には学校以外が担うべき業務に分類されております。県教育委員会としましては、学校における業務改善及び教職員の負担軽減を図るため、文部科学省通知の内容等を周知するとともに、市町村教育委員会に対しても、引き続き情報提供や助言等を行ってまいります。
 36ページをごらんください。
 記の2の(1)についてですが、県教育委員会では国の運動部活動のあり方に関する総合的なガイドラインにのっとり、運動部活動等のあり方に関する方針を策定中であり、策定後は速やかに市町村教育委員会等に周知することとしております。また市町村教育委員会は国のガイドラインにのっとり、県の方針を参考に、設置する学校に係る活動方針を策定し、各学校に周知します。校長は学校の運動部活動に係る活動方針を策定し、学校のホームページへの掲載等により公表することとなっております。
 次に、記の2の(2)についてですが、県教育委員会が策定中の運動部活動等のあり方に関する方針において、県中体連及び学校の設置者は大会・試合に参加することが生徒や運動部顧問の過度な負担とならないよう、大会等の統廃合等を主催者に要請するとともに、各学校の運動部が参加する大会数の上限の目安等を定めることとしております。
 次に、記の2の(3)についてですが、平成29年度から国は部活動指導員を制度化しており、県教育委員会では市町村教育委員会に対し、同制度の活用を促しているところであります。
 次に、記の3の(1)についてですが、労働安全衛生法では事業場の業種・規模等に応じて、衛生委員会等の設置等、安全衛生管理体制について規定されており、小・中学校においては学校の設置者である市町村が整備することが必要であります。教職員が50人未満の学校においては労働安全衛生法に基づき衛生推進者を選任し、安全衛生管理を行うこととなっております。県教育委員会では、市町村教育委員会の労働安全衛生担当者等を対象とした研修会を開催し、関係法令等の基礎知識、市町村の取り組み事例を紹介し学校における労働安全衛生の理解に努めるとともに、直接訪問し体制整備等について情報提供や助言等を行っております。
 37ページをお開きください。
 記の3の(2)についてですが、労働安全衛生法の改正により教職員50人以上が勤務する学校ではストレスチェックを実施することが義務づけられております。教職員50人未満の小・中学校の実施については、法令上は努力義務とされておりますが、学校の規模にかかわらず管内の全ての小・中学校でストレスチェックを実施し、自主的に取り組んでいる市町村もあります。市町村立学校におけるストレスチェックの実施等については文書による周知や研修会を開催するほか、訪問による情報提供や助言等を行っております。
 次に、記の3の(3)についてですが、県教育委員会では各教育事務所の管理職研修会等において教職員の服務指導の徹底、出退勤時間の適正な管理、労働安全衛生等の労働法制に係る研修を行っております。引き続き管理職を含む全ての職員に対する研修の充実を図るとともに、市町村教育委員会に対しても必要な情報提供や助言等を行ってまいります。
 次に、記の3の(4)についてですが、管理職に対する人事評価においては、服務管理や児童生徒や職員の健康・安全指導に関する項目を含む学校管理についての評価項目を設定し、適切に人事評価を行っており、引き続き公正な人事評価となるよう対応してまいります。
 38ページをごらんください。
 陳情第116号長島の洞窟の現地調査及び天然記念物指定を求める陳情に係る処理方針について御説明いたします。
 記の1から3までについてですが、天然記念物は学術上貴重で、県や国の自然を代表するような象徴的な存在であることが基礎的な要件となっております。長島の洞窟については学術上の価値が近年指摘されているところですが、文化財の観点からは長島及び平島の洞窟はともに地域の象徴として一般に認知されているとは言えないため、天然記念物への指定は難しいと考えております。このため当該洞窟については文化財指定に向けた現地調査を行うことは予定しておりません。
 40ページをお開きください。
 陳情第127号学校におけるLGBTへの配慮に関する陳情に係る処理方針について御説明いたします。
 記の1についてですが、学校においては対象となる生徒がいる場合、更衣室やトイレの使用について支援委員会や職員会議を開催し共通理解を図り、その使用について配慮を行っているところであります。
 次に、記の2についてですが、県教育委員会では那覇市と同様の指針の策定について現段階においては予定しておりませんが、平成27年4月に文部科学省から発出された性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等についての通知を受け、各学校では女生徒へのズボンの着用や職員用の更衣室、トイレの使用、呼名の配慮等適切な対応に努めているところであります。
 次に、記の3についてですが、学校では保護者の要望に対応して、学校外の専門家・専門機関等と連携を図るなど、LGBTに対する生徒への支援体制の充実に努めております。
 以上で、陳情の処理方針の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 教育長の説明は終わりました。
これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 3点ほどお聞きしたいと思います。
 まず1点目ですが、陳情に関する説明資料の17ページ、陳情平成29年第131号の球陽中学校についての陳情に絡めてお聞きしたいと思います。今、球陽中学校と開邦中学校が中高一貫校になっていると思うのですが、いつごろから何名入って、次年度からどう変わるのかということも含めた実績等についてお聞きしたいと思います。

○半嶺満県立学校教育課長 定員でありますが、現在球陽中学校は各学年1学級で合計3学級でございます。平成31年度入試から2学級で80名の募集を予定しております。

○比嘉京子委員 開邦中学校も球陽中学校と同じですか。

○半嶺満県立学校教育課長 開邦中学校と球陽中学校は同様でございます。

○比嘉京子委員 処理方針には、開邦高校は全県区だけど球陽高校は中部圏域なので寄宿舎の設置については今のところ考えていないとあるのですが、開邦中学校については寄宿舎への入寮も可能になっているのですか。

○半嶺満県立学校教育課長 現在、球陽高校に寮はございません。開邦高校にはございますが、同校において中学生は入寮の対象になっておりません。通学については球陽中学校も開邦中学校も全県区となっております。

○比嘉京子委員 そうであれば処理方針の内容について考えないといけませんね。中部圏域だからという書きっぷりになっているので、何か違うと思って質疑しているのです。

○半嶺満県立学校教育課長 処理方針で述べているのは高等学校についてです。

○比嘉京子委員 せんだって志願倍率の発表等が新聞紙上にありましたが、非常に高い倍率であるということが多くの人に周知されたと思います。そこで親からの強い訴えの声として非常に上がっているのが、開邦中学校と球陽中学校の学校給食を何とかして実施できないものかということです。これに関してどう考えておりますか。

○横田昭彦総務課教育企画室長 現在、開邦中学校と球陽中学校につきましては学校給食を実施しておりません。弁当持参になっております。その件につきましては入学時のオリエンテーションなどで周知して御理解をいただけているものと考えておりますが、一方で現在県教育委員会内で学校給食の実施に向けて検討を始めているところです。

○比嘉京子委員 今検討の途中だということですが、今後また定員もふえるわけです。この募集のときに弁当持参であるということを周知し、それを理解した上で子供たちは受験しているという理解でよろしいのですか。

○横田昭彦総務課教育企画室長 そのとおりでございます。

○比嘉京子委員 今回の募集は、給食についての見直しをせずに実施するということですが、今検討しているというものはどれくらいのレベルの話なのでしょうか。話せる範囲でいいのでお答えください。やはり定員もふえるわけですから―所管は異なると思うのですが、公立中学校であり、他の中学校は給食が提供されている中において、中高一貫校でこういう状況になっているというのはどうなのでしょうか。与勝も中高一貫校だったと思いますが、そこはどういう状況なのですか。そこも給食なしですか。

○横田昭彦総務課教育企画室長 まず与勝緑が丘中学校についてお答えいたします。当初、同中学校の給食につきましては他校から運んでおりました。数年後に学校内に自前の給食調理室をこしらえまして、学校給食を実施しております。ちなみに開邦中学校と球陽中学校につきましては、現在の校舎の設備では学校給食が実施できない状態になっております。県教育委員会としては校舎改築等にあわせて給食室が設置できないかどうかということを検討し、できるだけその方向で進めていきたいと考えているところです。

○比嘉京子委員 校舎改築はいつごろの予定ですか。

○横田昭彦総務課教育企画室長 あくまでも予定でございますが、開邦中学校の校舎については平成35年度の完成をめどとしております。球陽中学校は平成31年度の完成を目指しておりますが、御存じのとおり校舎建設等につきましてはいろいろなことがございまして、そこはあくまでも予定ということです。

○比嘉京子委員 今いる子供たちの卒業後の話をなさっているのかと思うのですが、子供たちは待ったなしです。今の敷地内での給食施設の設置ということが難しい、その間をどうカバーするかということがやはり大事ではないのかと思います。そうすると一つの考え方としては、近隣の那覇市や南風原町の給食センターなどにお願いができるかどうかですね。5年後の話をしている今のままだとこれから入ってくる子供たちにはその恩恵がないのです。そして中学校には寮もないということで、遠くから送迎している親御さんもいらっしゃるわけですね。しかも早朝に家を出ないといけない。そういう中において、子供たちが学業に集中することや成長期であるということも含めて昼食の負担を解決する給食のありようを早急に検討していくことがやはり必要ではないのかと思っているのです。教育長に答弁を求めます。

○平敷昭人教育長 実は那覇市等の給食センターから配膳できないかという相談を行ったことがございます。しかし、この給食センターも各学校に対する配食のキャパシティがぎりぎりというか、それ以上の配食はなかなか難しいということで、それ以上の調整は難しい状況でございます。ですから県教育委員会として独自に何らかの方法がないかという検討を進めているところでございます。

○比嘉京子委員 校舎改築まで待つとは言わずに、今が大事だということで、ぜひ前向きに検討を進めていただければと思います。
 次に、同じく34ページ、新規の陳情第110号です。これについてはせんだって代表質問を行いましたが、時間がなくて再質問ができませんでした。糸満市の潮平こども園の休園のようなケースがこれからもいろいろと起こってくるのではないかということを多くの人たちが予測していると思います。先般も申し上げましたが、沖縄県は85%以上が公立幼稚園という歴史的な背景を持っていると。同じく歴史的に見ると本土は80%ぐらいが3歳、4歳、5歳、すなわち年少、年中、年長の幼稚園がかつてから定着しているのです。そのような中において認定こども園というものがどのような目的でつくられるのかということについて、どれだけ議論したのかということが今回露呈しているのではないかと思うのです。潮平こども園を見に行きましたが、4歳、5歳しか受け入れていないのです。4歳、5歳しか受け入れていないのにこども園化しているわけです。こども園の目的は、待機児童解消のために3歳、4歳、5歳のところをゼロ歳から受け入れてくれませんかということがそもそも内閣府からの提案なのです。それを沖縄県の公立幼稚園は3歳を受け入れていないところが多い中でこども園化しているわけなのです。そこに大きな矛盾があるのと、入り口論でどれだけ議論したのかと。これは子ども生活福祉部が認可しているわけなので絡んでいることになります。皆さんだけの問題ではないが、公立幼稚園における幼小連携の結節点というところが問われていると思うのです。結局4歳、5歳しか受け入れていない。これを空洞化させるということはあり得ないことなのです。ですから公立幼稚園を堅持していれば休園になることはないのです。赤ちゃんを抱っこしているお母さんでした。子供たちのお迎えの時間に何名かの保護者とお話をしましたが、ことし4歳児を入れたが来年はどこかへ移さないといけない。小学校は5メートルしか離れていない隣の敷地なのです。その目の前の小学校へ行かせたいという子供たちが分散されてほかの幼稚園を出て、またここに再集合させるということが起こっていいのかということです。園児が8名、9名しかいないからと言いますが、9名も残るということがもっと大事だと思うのです。
 なぜ先生方が足りなくなったのかという大きな理由ですが、以前の答弁によると幼稚園教諭の正規雇用率は40%であると。私の持っている資料を見ると1年前は35%なのです。なぜ正規雇用をしないのですか。現状を見るとほとんどの市町村で正規雇用の募集が行われていないのです。空洞化させておいて、こども園化、こども園化と言って浮かれたようにやっている。これは私たちが大事にしてきたことと逆行しているのではないかと思うのです。まず正規雇用化についてどのように市町村に提案しているのかをお聞きしたいと思います。

○宇江城詮義務教育課長 現在、市町村教育委員・教育長研修会において幼児教育の質の向上、3年保育の推進、それから本務率の向上、関連部局との連携などについて市町村教育委員会に要請しているところでございます。

○比嘉京子委員 今のは答えになっていません。正規雇用化に向けて県はどのような指導をされているのですかと聞いているのです。幼児教育の質の向上は当然のことなのです。

○宇江城詮義務教育課長 3年保育の推進も含めて本務率の向上についてもその中でお話をして、市町村教育委員会に協力を求めているところでございます。

○比嘉京子委員 少し踏み込ませていただきます。市町村には幼稚園教諭の給与について交付税措置がされていますね。どうですか。

○宇江城詮義務教育課長 委員がおっしゃるとおり、交付税措置されております。

○比嘉京子委員 その中において、幼稚園教諭の年収はどれだけのものが算定されているのか御存じですか。具体的ではなくアバウトでいいですからお答えください。

○平敷昭人教育長 今細かい資料がありません。たしか交付税措置が先生の数かクラス数だったのか、恐らく園児数でカウントしているのではないかと思います。交付税の数値はわかりませんが、交付税は基準財政需要額というものを計算して、市町村における収入額をカウントしてその差額を交付税措置するという、理論上はそうなっています。これは一般財源という位置づけになっているものですから、あとはその措置された交付税なり税収をどこに振り向けるかというのはやはり市町村、最終的には首長がどの施策に優先的に財源を充当していくのかというところがあります。そのため交付税措置どおりにきちんと配分されているかということは、その市町村の判断によるところがあると思います。そういうことで交付税措置とイコールという状態に全ての経費がなるのかどうかというと、なかなか実態はそうでないところもあるのかと思っております。

○比嘉京子委員 これについてはわかり次第答弁していただきたいと思います。確かにその条件は人口何名当たりとかあると思います。また単価もあります。きょうは資料を持ってきていませんが、教諭の単価、園長の単価などであったと思います。これだけ交付税が入ってきている中で、多くのところでずっと公立幼稚園教諭の公募がないのです。それは60%どころではない。今、保育現場では60%以上は正規雇用を行ってくださいなどとその目安を示しているわけなのです。皆さんは市町村長に何の目安も示していないということなのです。その一方でいわゆる幼児教育の質の問題にされたら困るのです。正規職員がいない中で、教育の質についての問題にされたら困ると思うのです。ですから、しっかりと正規雇用率をアップするように市町村にもっと強く要望すべきであると思うのです。それについてはどうですか。

○平敷昭人教育長 幼稚園教育の充実のためには、委員がおっしゃるように教諭の正規職員化というものは大きな点だと思います。そういう意味では交付税措置等における具体的な数字を示して、こういうものがありますので充実をお願いしますという方法については、その辺も確認しながら必要な働きかけというものについて、引き続き努めてまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 同じく40ページの陳情第127号のLGBTについてです。やはり県の取り組みがずっと弱いと思っているのです。文部科学省の実態調査も含めてですが、何か沖縄県内の実態調査みたいなものはあるのですか。

○平良朝治保健体育課長 県教育委員会独自の調査はございませんが、平成26年6月に文部科学省が調査を行っております。その中で本県の状況につきましては、公立小・中学校、高等学校の全てを含めて29件という結果が出ております。

○比嘉京子委員 文部科学省の調査はどれくらいのパーセンテージということで理解されているのですか。

○平良朝治保健体育課長 御質疑に関係する資料について手元にございませんが、たしか国民全体としての調査ではなかったものと記憶しております。文部科学省の調査が全国民に対して行ったものかどうか把握しておりませんので、後ほどそういう資料があるようでしたら御提供したいと思います。

○比嘉京子委員 たしか8%という数字があったのではないかと思います。これについては毎日のトイレのことであるとかを言っているわけですから、ぜひもう少し積極的に取り組むようにお願いしたいと思っています。
 先ほどの幼稚園教諭に係る交付税ですが、確かにひもはついていないし、色もついていないですよね。ですからどうにでもなるというところに問題があると思うのです。教職員の給与みたいにちゃんとしていないのです。そのような中において私が把握している金額は年収540万円強だったと思います。そのことを考えますと、これだけの給与で何名の臨時職員を雇っているのかという、そこら辺も非常に問題があって、ここはやはり県として踏み込んだ答弁をしていただかないといけないと、それでは余りにも曖昧過ぎます。今、幼稚園教諭については年齢的にも空洞化しています。現在在籍している正規職員がいなくなったら、その次の世代にちゃんとつながるような幼稚園教諭はもういないのではないかというほどに現場は空洞化しているのです。一方で皆さんは幼児教育が大事だとおっしゃっているのです。それは理屈に合っていないと思います。そこがきちんとしていないから認定こども園化することについても議論が深まっていないのではないかと考えています。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 末松文信委員。

○末松文信委員 陳情に関する説明資料の5ページ、陳情平成28年第72号と同じく29ページ、新規の陳情第105号との関係について伺いたいと思います。

○平良朝治保健体育課長 末松委員の御質疑は、陳情平成28年第72号と陳情第105号についてどういう違いがあるのか、関係があるのかということかと思います。まず陳情第72号につきましては、かなり以前に平成26年か平成27年かに条例を制定するようにという陳情があったかと思います。それに対して、この陳情者の方々から、少なくとも県民に対して集団フッ化物洗口の是非についての情報公開を徹底し、子供たちの健康と命にかかわる問題と捉え、慎重な審査を行うよう配慮してもらいたいという趣旨でこの陳情が出ています。一方、今回の陳情第105号でございますが、その要望事項を読み上げますと、劇薬を扱う集団フッ素洗口を学校に導入しないことと、あと1点が安全性に疑問のあることや医療行為に当たることを学校で行わないことということであり、そういう違いがあるということでございます。

○末松文信委員 陳情にあるフッ素とフッ化物、この違いは何ですか。

○平良朝治保健体育課長 同様のものでございます。

○末松文信委員 それは間違いありませんか。それは劇薬ということですか。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、保健体育課長から質疑の内容について確認があった。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 平良朝治保健体育課長。

○平良朝治保健体育課長 フッ素につきましては元素そのものでございまして、フッ化物というものはフッ素を希釈したものとなっております。

○末松文信委員 それではフッ化物はフッ素そのものではないと理解していいですか。

○平良朝治保健体育課長 そのとおりでございます。

○末松文信委員 陳情第105号の処理方針にも書いてあるとおり、この集団フッ化物洗口は学校保健安全法第5条及び第14条の規定に基づき、学校保健計画に位置づけられていると。その実施に当たっては市町村、教育委員会、学校等々とも協議を済ませて保護者の同意を得て行うものということですが、これまでに実績はありますか。

○平良朝治保健体育課長 平成29年度でございますが、小学校で13校、中学校で5校が実施しております。

○末松文信委員 県教育委員会としてはその実績も踏まえつつ、今後は推進する方向で考えているわけですか。どうですか。

○平敷昭人教育長 このフッ化物洗口を取り入れている学校の状況を見ると、虫歯の状況が好転しているという事実はございます。ただし、いろいろな関係者からその原液を希釈するという行為についての取り扱いにさまざまな懸念の声が出されているものですから、その体制とかその辺の関係者の合意とかを進めていくことが課題だと考えております。処理方針にも書いてありますとおり、教育委員会、学校、歯科医の関係者がその実施方法をよく協議していく。実は保護者の中でもやりたい、やらないほうがいいなどといろいろな意見があるものですから、保護者の同意を得ながらやっていくことが大事だと考えております。

○末松文信委員 平成28年8月に施行された歯科口腔保健の推進に関する法律がありますが、これと学校保健安全法第5条及び第14条との関係性はどうなっていますか。

○平敷昭人教育長 委員の御質疑は、歯科口腔保健の推進に関する法律と学校保健安全法との関係ということですが、歯科口腔保健の推進に関する法律は平成23年にできました。これは国民の日常生活における歯科疾患の予防に向けた取り組みが口腔の健康の保持に極めて有効であるということで、その辺の理念等を踏まえていろいろな現場の取り組みについて規定しているわけです。一方、学校保健安全法はそのいろいろな取り組みも含めて、学校が保健計画を踏まえて、例えば保健管理とかいろいろな行為を行う一般的なことを定めた法律となっておりますので、その中でこういう法律にうたっているような取り組みについては学校保健安全法を踏まえた計画の中に位置づけながらやっていくという関係、つまり全体の法と個別の法の関係になるのかと思っています。

○末松文信委員 これは法律に基づいた学校保健の規定になっているという認識でよろしいでしょうか。それで陳情を見ると、この医療行為についてはやってはいけないということであり、処理方針を見てもやっていないということでありますが、これはそのように認識してもよろしいのですか。

○平良朝治保健体育課長 処理方針にもございますとおり、学校においては医療行為に当たるような行為はないということでございます。ただし、特別に認められているものがございます。例えばアナフィラキシーショック時のエビデンスとかといったものは許可が得られている行為とされております。

○末松文信委員 今実績においてもいい結果が出ているということですので、処理方針にもあるように、県教育委員会としては今後とも適切な保健管理等が実施されるよう努めてまいりますと。そういう認識でよろしいでしょうか。

○平良朝治保健体育課長 そのとおりでございます。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 陳情に関する説明資料の13ページ、陳情平成29年第103号、沖縄県青年団協議会についてです。これは財政的な支援を要望しているものです。処理方針に今後も主催事業の後援並びに激励の挨拶など、その活動支援に努めていくとあるのですが、実は今度の日曜日の16日に青年団協議会の70周年記念式典があるのですが、ここに知事、副知事、教育長が出席しないとのことです。ここに書いてある処理方針では、そういう激励の挨拶等活動支援に努めていくとあるのですが、知事や副知事、教育長も来てくれない。課長対応になるのかわかりませんが、この話を聞いたときにこの処理方針に反しているというか、ここで記されているような気持ちが県教育委員会に全くない。もう財政的な支援も終わって挨拶も努めてやりますよと言っているが、全く気持ちが伝わってこない感じがするのです。これについてはぜひきちんとした対応をお願いしたいと思います。

○城田久嗣生涯学習振興課長 その日はたまたま教育長が参加できません。代理といたしまして當間参事が参加させていただく予定でございます。今回はこういう形になりましたが、今後とも支援に向けて頑張っていくつもりです。

○次呂久成崇委員 同じく26ページの陳情第101号です。離島の児童生徒の派遣です。この派遣費については確かに県もいろいろと助成していただいていることはわかります。実際に部活動の派遣においてチームで男女一緒に島外に出ると、どうしても保護者を含めて30名とかという人数になって、ホテルの確保が本当に難しいのです。先ほど質疑があった県立青少年の家の利用とかは本当に助かるのです。派遣の際に活用できることは物すごく助かっているのです。実際の派遣の際には、集団生活、集団行動する中で子供のふだんの生活では見られないところ、例えば就寝の仕方や朝が弱いとか、好き嫌いがあるとか、きちんと自分で片づけをするとかというところでも、ホテルとは物すごく違うのです。もちろん派遣費用に対する助成も大事ですが、そういう県立青少年の家とかを派遣のときに優先的にというか、できるだけ活用しやすいような制度をつくるといいますか、それをぜひお願いしたいと思うのです。

○城田久嗣生涯学習振興課長 県立青少年の家は、青少年の団体宿泊訓練等を目的とした教育研修機関でございます。実際の運営に際しましては、県等の教育施策にかかわる業務を優先的に受け入れていて、その上であいている日がありましたらその他の教育にかかわる研修等も受け入れるようにしております。委員がおっしゃるような利用方法につきましては、当然のことながら宿泊は伴わなくても団体研修、教育的な研修を盛り込んでいただければ利用可能でございます。ただし冒頭にも申し上げましたが、やはり教育施策に直結するような利活用を優先して受け付けて、その後での提供ということになると思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 陳情に関する説明資料の30ページ、陳情第106号です。処理方針では、確かな学力保障のために教師が一人一人の児童と向き合えるようにということなのですが、WEBテストとかという調査が多いので、それも厳しいという現場からの声があります。当初は1人の教師が4コマ持っていたところにいろいろと指導の教育課程がふえてきて、今6コマになっているとか。結局は文部科学省による教育行政の中で教師の数はふえていないが、持ち時間はどんどんふえていると。授業の準備ができないとかというところが根本の原因ではないかと思っております。今、先生方が生徒と向き合いたいというときに、この学力向上ということで事前のWEBテストとかをさせたり、チェックしてという業務そのものに追われているということについて、何らかの軽減をすべきであるということが現場の先生方の声になっているものと受けとめました。そこら辺の改善が必要ではないのかと思うのですが、いかがですか。

○宇江城詮義務教育課長 現在WEBシステムを導入しておりますが、WEBシステムで児童生徒の学習内容の定着状況等を短いサイクルで客観的に把握することは教師の授業の改善等につながっているものと考えております。その改善につきましては単元数の見直しを行ったり、入力数を削減できるようにシステムの改修を行っているところでございます。

○西銘純恵委員 やはり一人一人と向き合っていくことが、生徒の学力向上につながっていくことは明らかですよね。ですからそこら辺の両方の観点で改善されていると思いますので、そういうシステムについての改善をもっと進めてもらいたいと思います。
 これに関連して、同じく35ページの陳情第111号です。教師の多忙化と長時間労働の是正の関連ですが、いろいろな改善策が出てきたということです。留守番電話の設置、長時間休業期間の閉庁日の設定、働き方改革、登下校時の対応や徴収金に係る事務は教師以外にさせるとか、処理方針では結構改善する中身になっています。現在の実態把握が現実になされているのかどうか。例えば、留守番電話を教育委員会に回したとかということがあるのかどうか。そこら辺の実態はどうなっているのでしょうか。

○古堅圭一学校人事課長 留守番電話の件ですが、県教育委員会ではまだ詳細な調査を実施しておりません。実態の把握はしていないということであります。ただし、那覇市と南城市では既に設置していると聞いております。

○西銘純恵委員 今の留守番電話は例として挙げたのですが、処理方針で業務改善になりそうなものが細かく明記されていますね。それをちゃんと改善に向けてやってくれということを県教育委員会の立場でしっかりと伝えて、南城市と那覇市がやっていますよという話ではなくて、やはり全県に広げるという立場でやるべきだと思います。そこをぜひ次年度早々にも取り入れてほしいと思います。
 部活動の指導員についてもとても大きい問題ですね。大会等の統廃合を主催者に要請するとありますが、現在、小・中学校、高等学校、文化関係、体育関係の大会というものがどれだけあるのか。例えば野球だったらどれだけの大会があるのかとか。地域でやって勝ち上がってとかありますね。そうであれば県大会が年に2回もあったら年がら年中、野球をしているのかということもあるわけです。それらの大会を把握するべきだと思うのです。また地区別にやるべきだと思うのです。島尻郡とかで地区別にスポーツ大会をやっているとかということもあると思うのです。これらについて把握されているのかということが一番のネックであると思いますので、それもやっていただきたいということです。また部活動指導員の設置について具体的にどうなっているのか。どういう計画であるのかということについて答弁を求めます。

○平良朝治保健体育課長 まず競技団体の大会、高体連、中体連、高野連等の大会が多数ございまして、現在把握できていない状況でございます。
 あと部活動指導員につきましては、現在制度ができておりますので、その実施に向けて準備をしているところでございます。

○西銘純恵委員 陳情の内容について全て応えてほしいのです。処理方針の中で、例えば小・中学校のストレスチェックを実施することとかありますが、県立高校はどうなのかとか、その実施についても1年間で実施できるようにするなどの具体的な計画を立てて、それが円滑に実施できるように取り組んでいただきたいと思います。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   午後0時5分休憩
   午後1時29分再開

○西銘純恵副委員長 再開いたします。
 委員長の指名により、副委員長の私が委員長の職務を代行いたしますのでよろしくお願いします。
 先ほどの比嘉京子委員の質疑に対する答弁で、宇江城詮義務教育課長、平良朝治保健体育課長から答弁したいとの申し出がありますので、発言を許可します。
 宇江城詮義務教育課長。

○宇江城詮義務教育課長 午前中に比嘉委員から、普通交付税において幼稚園教諭1人当たりの年収はどの程度で算定しているのかという質疑がございました。確認したところ、委員の御指摘のとおり普通交付税の基準財政需要額として約543万円が算定されております。県教育委員会としては、これからも幼児教育施策等に明記するとともに、市町村教育委員・教育長研修会等において、引き続き質の向上に向けた取り組みの推進を呼びかけていきたいと思います。

○西銘純恵副委員長 平良朝治保健体育課長。

○平良朝治保健体育課長 同じく比嘉委員から、全国で見たLGBTの割合はどれくらいかという質疑がございました。平成26年に文部科学省が実施した、学校における性同一性障害に係る対応に関する状況調査につきましては、学校が教育相談等の中で把握している事例としましては606件で、率にしますと0.004%となっております。なお成人を含めた数につきましては把握しておりません。

○西銘純恵副委員長 引き続き、質疑を行います。
 ほかに質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 陳情に関する説明資料26ページの陳情第101号ですが、沖縄県代表として県外に派遣される際の費用負担は現在は幾らですか。

○平良朝治保健体育課長 まず中学校ですが、県大会については宮古地区が離島から沖縄本島へ1回1人当たり3500円。八重山地区が4000円で、与那国町が4500円。それから九州大会には2700円で、全国大会には4300円です。
 高校生については、久米島、宮古等に県立高校がございますが、県大会には一律5000円。それから九州大会には8000円で、全国大会には1万円となっております。

○新垣新委員 たしか2年前だったと思いますが、八重山地域の視察の際に、女性議員から親の負担についての切実な訴えを聞きました。私も親になって沖縄水産高校で野球を教えているという話をしました。石垣市や宮古島市等の関係者も1回当たり4000円ぐらいのものを、どうにかして8000円ぐらいにしてほしいと。幾分かの親の負担軽減とかについてぜひ考えてほしいのです。現在の補助額の2倍くらいにしてもらえないのかと、いかがですか。

○平敷昭人教育長 派遣費につきましては、予算面を勘案してそういう状況になっております。これについては一足飛びで2倍にできるかどうかということはありますが、その充実に努めるようにしていきたいと思っております。

○新垣新委員 その実現ができるのかわからないのですが、うまく子供の貧困対策みたいな感じでぼかして、そこに充てるとかということはできませんか。子供たちのためになるのであれば、別に悪いものではないと思っているものですから。親の負担も大変なのです。また離島住民の所得を見ると農家が一番高いのではないでしょうか。農家やウミンチュ以外は厳しいものがあると。うまくぼかして活用できないのかと思うのですが、いかがでしょうか。

○平敷昭人教育長 派遣費に係る助成については従来のものに加えて、学校が支援しているもの、また市町村が支援しているものもあります。いろいろなものを抱き合わせてやっていますが、県分の充実に関しましては、やはり予算面の充実になると思います。それについては限られた予算という部分もあります。そういった中でいかに充実できるのかということは、引き続きいろいろな工夫とかを頑張って、少しでも充実できるように進めてまいりたいと考えております。

○新垣新委員 そのほうが手っ取り早いのかと思ってます。ぜひ検討していただきたいと思います。
 続きまして、同じく27ページ、陳情第102号の3です。これは英語教育学習に係る陳情です。外務大臣が沖縄県に米軍基地があるのでその交流も兼ねて沖縄振興策に加えていくと。
 県内に住んでいる外国人で英語を話せる方はどのくらいいますか。

○平敷昭人教育長 今、県内で英語が話せる外国人の数は把握できていないところであります。

○新垣新委員 これについては調べていただきたいと思います。県内における外国人登録者数を調べれば出てくるのではないかと思っているのですが、どうでしょうか。例えば英語圏とかの区分でわかりませんか。

○平敷昭人教育長 英語を話せる方、これはアメリカ人とかイギリス人とかあるのかもしれませんが、その方々にすぐ英語教育に携わっていただくのかという問題もあるのかと思います。そういう意味で今JETプログラムにおける外国語指導助手―ALT等を活用してネーティブな英語を教えていただいているところです。県教育委員会としてはちゃんと教えていただけるような方を招聘して、授業に携わっていただくということで、引き続き取り組んでいきたいと思っているところです。

○新垣新委員 一つ提案したいのですが、沖縄本島の中北部地域では米軍人の夫人等を活用して、小学校や幼稚園、保育園とかで、ボランティアみたいな形で遊びながら英語教育をやっているのです。JETプログラムみたいな形で幾分かお金を出して、普天間基地や嘉手納基地とかに在籍する米軍人の夫人などを派遣してもらうとかという形で、米国に対して県からも要請したらどうでしょうか。

○平敷昭人教育長 かつてJETプログラムにおけるALTなどの派遣が本格化する前は、基地内在住の米国の方等に携わってもらっていたということがありました。やはり米軍基地に近い市町村はいろいろと取り組んでいたのですが、現在JETプログラムにおけるALTの部分がかなり充実してきたものですから、その分はかなり減ってきている状況です。
 あと授業という意味から見ると質的な面があるのです。ただし、米軍基地近隣の市町村が一般的、標準的なもののほかにさらに必要があれば、当該市町村として独自の活用ということはあるのかと思います。県としては基本的には一定の対応はできていると考えているところです。

○新垣新委員 石垣市や宮古島市等の陳情者がなぜこの陳情を出しているのかを調べてみると、幼稚園や小学校1年生ぐらいから遊ばせながら英語教育を受けさせたい、本当は多くの外国語学習支援員が欲しいという意見があることも聞いているのです。石垣市や宮古島市等においてはやはり財政的に厳しいものがあるということもお聞きしているものですから、ソフト交付金の活用など何らかのうまい施策をつくっていただきたい。米国、四軍調整官などに派遣してもらうことを要請してみたらどうですか。別に戦争を教えるのではなく、子供たちに英語を教えるのですから。基地問題は基地問題、交流は交流、学問は学問なのだという形でやれば前向きに動くものです。実は以前に糸満市や旧知念村においても―当時グレグソン四軍調整官という方がいて、このようなことに前向きだったのです。米国は前向きです。教育長、離島の声を聞いてくれませんか。一度、中山市長や下地市長と意見交換をなされたらいかがでしょうか。絶対に前向きないい答えが出てくるはずです。これは必要だと言っているのです。そこの教育長と意見交換をすれば喜ぶと思うのです。そこら辺についてリーダーシップをとっていただければ、いろいろな調整も前向きに動くものですから、ぜひ検討していただけませんか。離島はハンデがあるものですから、予算がないのであればないなりに知恵を出すみたいな感じでもっともっと頑張ってほしいのです。教育長の見解を求めます。

○平敷昭人教育長 これまで離島の市町村では一括交付金を活用して外国語指導のための支援員等を配置していたのですが、一括交付金の期限である平成33年以降を懸念して、今後県で何らかの対応ができないかということが陳情の趣旨であると思います。これにつきましては先ほど来、外国語学習に係る支援員の派遣を継続してやってくださいという話なのです。しかし、委員がおっしゃるとおり、その派遣元が基地になるということについては関係市町村と意見交換をさせてもらいたいと思います。それは陳情者が求めるものと少し違うのかもしれませんし、県がどこまでできるのかということもあると思います。現在の処理方針としては、英語専科指導教員という形でやっていきたいと。ただし、これは国に対してその充実を要請する必要がこざいます。予算面とかの課題がある中、派遣する人の内容も含めた意見交換を行った上で慎重にやっていく必要があると考えております。

○新垣新委員 去年だったと思いますが、河野外務大臣は沖縄振興策について、外国人を活用するという発言をなされていたと思うのです。強い肝いりで、それは新聞報道にもなったのですが、その件に関して教育長はどういう考え方を持っていますか。

○平敷昭人教育長 国において、2018年の骨太の方針に示された米国の協力を得てという話ですが、実は外務省沖縄事務所に確認してみたのですが、これに関してはまだ具体的に何も示されていないとのことです。今市町村でやっているものは別物です。ですから県教育委員会としては、国が具体的にどういうことをやろうとしているのかはよく見えないところがありますので、その状況を見ないことにはというところです。いずれにしても県教育委員会としては2020年からの教科化に向けていろいろな英語教員の研修とかを進めているところであり、それを着々とやっていって対応する話なのかと。あとは国がどういうことをやろうとしているのか、どういう対応ができるのか、できないのかということもありますので、少し中身を見てからという状況でございます。

○新垣新委員 調べてみたところ、恐らく米軍人の夫人あたりの活用について、骨太の方針に入れる方向で動いていると思うのです。教育長、それに先駆けて検討されて外務大臣にも一度しっかりと直談判なさってはいかがですか。正直に言って、米軍人の夫人といった―ボランティアの英語教員やALTみたいな形で幼稚園からやるべきだと思うのです。またいつからでしたか、大学受験が英語での受験になると。そういったものに先駆けて、本県もぜひ幼稚園からこれを導入していくと。この先を見た場合に市町村との連携も含めて切りかえる転換期に来ていると思うのですが、どうですか。

○平敷昭人教育長 大学入試改革もございますし、英語についても4つの力をはかっていくとかいろいろ紆余曲折があるようですが、世の中がグローバル化していく中においてコミュニケーション能力というものは確かに大事です。ただし、現在の教育課程が相当過密になっているところがありまして、英語の時数がふえた分はこれまでの時数に上乗せしていくという格好になっているものですから、かなり授業の時数の確保が厳しい状況にあります。そういった中でいろいろと四苦八苦しているところですので、英語教育のあり方もそうですが、いろいろと現場で工夫しながら、その対応方法について研究しているところでございます。そういった中で、まずは教育長協議会等を通して検討しているのですが、実はしかるべき人数などを充実していただければ、大変ありがたいということが本音であります。そういったところも充実していただけないかというところです。

○新垣新委員 教育長、国に対して要望していくということも含めて、石垣島や宮古島などはさまざまな形でのハンデが非常に大きいと思うのです。塾も少ないという話を聞きました。また外国人が島の中にいるのかといえばそうでもないということも聞いています。だから交流、学問ということも含めて、一度内部で検討し、骨太の方針を活用した形で国と調整していただいて、離島に対して手厚く配慮してほしいということ強く要望いたします。

○西銘純恵副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 陳情に関する説明資料26ページの陳情第101号です。先ほどからいろいろとやりとりされている派遣費の問題です。たしかこれは基準があると思うのです。最近、沖縄本島でもいろいろな民間主催による大会など多くの大会があり過ぎて、保護者も戸惑いながら参加させているような状況があります。それでこの基準に照らし合わせると該当しないものもかなりあると思っています。派遣費を助成できる大会の基準とかというものについて教えていただけませんか。

○平良朝治保健体育課長 県は派遣費に係る助成をしており、その対象については中学校では中学校総体です。また高等学校では高校新人体育大会と高校総体となっております。あとは文化系もございます。
 基準については、先ほども宮古地区、八重山地区ということで申し上げましたが、これに加えて中学校の県大会については、例えば国頭地区などは1500円、粟国村は3000円、島尻地区の離島に2000円を助成しております。高校は先ほどの説明と変わりませんが、まず県大会、それから九州大会、全国大会という基準の内容となっております。

○平良昭一委員 私が聞きたいことは、県が主催する大会は当然基準の趣旨に沿っていると思いますが、民間主催による大会の中にも、例えば協賛に沖縄県や県教育委員会が入っていたりするものがあるということです。大会が余りにも多過ぎて、果たしてこれが派遣費に値するものなのかということについて疑問を持っているものですから、その辺の線引きをしっかりとしていただきたいと思っています。県はこれらの全てに助成しているわけではないですよね。

○平良朝治保健体育課長 助成の対象は県が主催する大会となっております。

○平良昭一委員 この辺の基準をしっかりと持たないといけません。はい優勝しました、沖縄本島に行きますなんていうことになっても、この大会は派遣費の助成基準に該当しないので助成できませんなどということがあると困るなと思っています。実際に我々北部の住民は中南部地区の大会に参加させるとなると、宿泊なども伴うのでかなりの負担になるのです。そのような中で、全ての大会が派遣費の助成対象で、県の予算で対応してもらえるという妙な誤解をしているようなところがあるものですから、その辺の線引きをしっかりとしておかないといけません。優勝したが県大会には行けませんとなると、子供たちにショックが残りますので、これについて徹底して周知を図っていくことがとても大事だと思っています。その辺の線引きはしっかりとできているのでしょうか。

○平良朝治保健体育課長 繰り返しになりますが、県教育委員会は県中体連と県高体連が主催する大会のみに助成しているということでございます。

○平良昭一委員 この辺をしっかりとPTAなどの関係者にも徹底して周知していただきたいと思っています。少し気になることは、この陳情は石垣市議会からのものですが、例えば逆に県主催の大会が離島で開催される場合には助成等の対応が可能な状況にありますか。

○平良朝治保健体育課長 中体連の大会は数年ごとに離島で行っています。宮古地区で1競技、八重山地区で1競技とかということで実施していますが、沖縄本島から当該離島に派遣する際にも助成しております。

○平良昭一委員 その基準もしっかりとつくっているということですね。

○平良朝治保健体育課長 そうです。

○平良昭一委員 続いて、同じく32ページ、陳情第108号公立中学校の統廃合問題に関する陳情の趣旨を読んでみると、今後の学校のあり方について住民や保護者と十分に話し合ってくださいということがあります。これを見ると、過去に財政的な問題の中で、県主導とかで統廃合しなさいというようなことがあったと思われるのですが、いかがですか。

○古堅圭一学校人事課長 これまでに公立小・中学校の統廃合について県が主導したという事例は一度もございません。

○平良昭一委員 陳情の中身は、やはり公立小・中学校でもそういうことを地域の方々の意見を掌握しながら進めてほしいということですから、当然これは市町村教育委員会が中心になってやるべき問題だと思います。でもなぜそれが県に上がってくるのかということについて非常に疑問を感じるのです。その辺はどう解釈しますか。

○古堅圭一学校人事課長 統廃合をする場合は、関係法令に基づいて県に届け出をするという仕組みがございます。

○平敷昭人教育長 これは沖縄県教職員組合―教職員組合からの陳情なのですが、学校の統廃合について県が何かかかわっていると思っているようです。基本的には県立学校に関しては県でやりますが、市町村立学校に関しては市町村教育委員会で生徒の状況、学校の状況を踏まえて授業のあり方とかいろいろな活動の観点からこのままでいいのかということが議論された上で、統合という話も出てくるのかと思います。例えば最近はうるま市や北部市町村でも統合がありますが、それは教育環境を踏まえた市町村の判断になりますので、県で統合を進めるべきであるといった指導などを行ったことはございません。

○平良昭一委員 今、教育長が述べたことは本音ではないと思います。やはり過去に県立高校を再編していく中で、地域の意見を聞かずに勝手に進めてきた実例があるわけです。そういうことを踏まえて、県サイドで進められているような状況があるのではないかという疑念があるから陳情が上がってくると思うのです。私が聞きたいのは、市町村の中で統廃合していくことについては地域と十分に煮詰めながら行っていくはずなのですが、財政の問題は県も絡んでくるわけですから、その中で圧力がかかるようなことはないのかという疑念があると思うのです。それはこの陳情に財政的な理由などという文言が加えられていることから、県が絡んでいるのではないかと思っているはずなのです。要するに処理方針の中でしっかりと説明しないと、このような疑念が解消できないような状況があると思ったりもするのですが、いかがでしょうか。

○平敷昭人教育長 陳情の中で財政的な理由などと書かれているのは、市町村でそういう判断で統合するかどうかということはあるのかもしれません。要は小・中学校は生徒数に応じてクラスの数が決まりますし、配置される先生の数も公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律―標準法で決まってまいります。そういった中でいろいろな判断をなされると思います。財政的な圧力でというようなものでこちらから圧力をかけることは決してないものと考えております。

○平良昭一委員 陳情者はやはりそういう感覚を持っていると思います。当然市町村の中ではかなり議論して統廃合の問題というものが進んでいくということはどの地域でも同じだと思うのですよ。実際に過疎化しているところでは学校が中心的な役割を担っているから、それがなくなることはいわゆる廃集落、廃村になるという可能性もあるわけです。ですからその辺の信頼関係を構築するために、陳情者である教職員組合と意見交換をするべきではないのかと思うのです。決して財政だけの問題ではない。市町村が財政の問題を考えて、しっかりと地域の中で協議しながらその問題に向き合っていくということを徹底して表明することがとても大事になってくると思います。これについてはこれからもかなり議論することがたくさんあると思います。特に離島や過疎地域においては、まだまだ統廃合の問題は解決しませんので、逆にその辺を県でしっかりと市町村に指導できるような状況をつくることが、この陳情に対する処理方針のあり方ではないのかと思います。その辺をお聞かせください。

○平敷昭人教育長 この陳情には小・中学校の統廃合と書いてありますが、基本的には地域の児童生徒の教育に責任を持つ教育委員会が判断するものだと考えています。当然学校の再編に当たっては、影響を受ける地域の皆さんや保護者の皆さんとかと十分に意見交換をしながら、その御理解もいただきながら丁寧に進めていってもらうことが大事だと思います。県からの指導という形が好ましいのかどうかはわかりませんが、いろいろな意見交換等でもその辺の姿勢を大事にしていただくようにということを働きかけていきたいと思っております。

○平良昭一委員 生徒が少なくなると、やはり親御さんには大きな学校に行かせてあげたいという気持ちも出てくるのです。実際にそういう話が出てきて統廃合が進められる場合もあります。やはり市町村教育委員会の権限はかなり大きなものですから十分に煮詰めてやっていただきたいと思います。
 これに関連しますが、県立高校の再編は一旦凍結している状況がありますが、まだ進んでいると思います。どういう状況の中でこれが進められていますか。

○横田昭彦総務課教育企画室長 県立高校の再編統合等につきましては、その地域の高校等の状況を注視しております。あわせてその高校の活性化に向けて現在取り組んでいるところです。

○平良昭一委員 たしか平成12年であったか、そこからいろいろと議論している最中だと思いますが、伊良部高校の募集がなくなるということもありました。当初の再編計画の中で地域からかなりの問題提起がなされて、地域の方々と意見交換をしながらしばらく様子を見るということまでは聞いています。あれから編成会議の中で何か進展しているものはありますか。いかがですか。

○横田昭彦総務課教育企画室長 具体的に進展しているものはございませんが、地域との意見交換は重ねております。

○西銘純恵副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 陳情に関する説明資料の38ページ、陳情第116号です。文化財指定に向けた現地調査を行うことは予定していないという処理方針ですが、以前からこの処理方針にあるように、文化財の観点から天然記念物としての指定は難しいというお考えですか。

○濱口寿夫文化財課長 文化財を指定する場合は、学術的な貴重性だけではなくて地域の自然のシンボルとして一般に認識されているのかということも重要な観点です。そういう意味からすると、この陳情にある長島の洞窟に関しては該当しないのではないかと考えております。このため天然記念物指定に向けた調査は予定していないという処理方針になっております。

○照屋守之委員 この陳情は工事の停止を受けて辺野古海域においてとか、あるいは普天間飛行場の代替施設建設予定地近くとかというようなことを列記してこういうことをやったほうがいいという内容ですが、私はこのような時期にこういう陳情が出てきて、教育委員会所轄のものに対して知事部局がどういう対応をするのかということで関心を持っています。もしこれが貴重なものであれば早目に県教育委員会は文化財指定に向けた形で動くでしょう。またこのような陳情者の方々は日本全国にそういうものがあちこちにあることがわかっていますから、もっと事前に文化財指定に向けた要望を行うなどの対応をするべきだと思っています。なぜこのタイミングでこうなっているのかということもあって、このような案件に県教育委員会が対応するのは非常に苦労するのではないのかという思いがあります。辺野古の問題も含めて陳情に沿った対応というような視点もありましたか。

○濱口寿夫文化財課長 いいえ。陳情にはいろいろと書かれておりますが、その趣旨は学術的に非常に貴重なので調査をして天然記念物として指定してくださいという内容であると受けとめております。我々はその点について検討して、学術的な貴重さというものはあり得ますが、先ほども申し上げたとおり地域の自然のシンボルとして一般に認識されているのかという観点からすると、これは天然記念物には当たらないのではないかと考えております。このため調査は予定しておりません。

○照屋守之委員 辺野古の問題についてはいろいろな形でさまざまな影響がある。漁業組合が漁業権を放棄したが、また新たな漁業組合をつくろうという動きとかも含めて、いろいろな分野でこのような形で影響が出てきていることについて非常に残念だなという思いがいたします。そのような状況を抜きにした県教育委員会の対応ということですから、そこは理解させていただきます。
 同じく26ページ、陳情第101号の派遣費の助成についてです。陳情者はこのような形で負担があってその軽減を求めております。確かに離島ということもあって、そこは何らかの形でできるだけのことをやってあげたいという思いがあります。実はこの派遣費については、我々うるま市の地域でも夏休みなどに相当の大会やイベントに向けた選手の派遣があります。九州大会、四国の大会、どこどこの大会とかという派遣があって、これは野球、バスケットボール、バレーボールとかもそうですが、子供たちの派遣が頻繁にあるのです。ですからなかなか保護者だけで全てを対応できるというものではありません。これについて我々がどのような形でバックアップしているのかというと、大会派遣のための資金造成のゴルフ大会などいろいろなものに一緒にかかわっていくのです。本来は公がバックアップができればいいのですが、それは到底無理ですから。自分たちでできる分は手伝ってあげるということで、この前の台風災害後の野球場整備の関連で100万円ぐらい必要になったので、一緒に資金造成のためのゴルフをやって結果的に150万円をつくりました。皆さんは喜納翼を知っていますか。東京パラリンピックの車椅子マラソンの代表候補で、今JTAのコマーシャルにも出ています。彼女を応援しようということでチャリティーをやって150万円をつくりました。また、うるま市の関係でひまりちゃんの心臓移植に3億円かかるので350万円を集めました。ですから何が言いたいのかというと、行政にそういうものを全て委ねることは、今の世の中では非常に難しいと思っているということです。だからできる部分は自分たちでやる。基本的には保護者が負担するのですが、私も地域でできることは一緒にやってあげようということで今サポートしているのです。しかし大会の中には旅行社とタイアップした大会がいろいろとあって、これが本当に全国大会なのかと。とにかく本土に派遣するということですが、本当に公の大会なのかわからないくらい今いろいろなイベントがあるのです。だからそういうことをバックアップしていくときに県はどこまで関与すればいいのか。特に石垣島などの離島はそこら辺も含めてなかなか苦慮する問題だと考えております。我々も地域でいろいろなことを考えながら、このような事業を皆さんや自分たちが汗を流しながらつくってきた経緯を考えていくと、やはりそこはある程度すみ分けをしながら地域で頑張ってもらえる部分はやっていただかないと、県だけにそういうものまでやってもらうのは大変なことだろうなという思いがあります。派遣費の助成についてはその内容も含めてどのように捉えていますか。

○平敷昭人教育長 委員がおっしゃるように、全国大会とか大きい大会に派遣される場合に保護者を中心にしてタオルなどを売って資金造成をしたり、いろいろなことをなさっています。それに加えて市町村や県のいろいろな補助を抱き合わせて活用されていると思います。県が派遣費の助成を行っているものは、先ほど説明があったとおり中体連や高体連が主催するものであって、あくまでも民間が主催する大会については助成対象から外しているところでございます。県教育委員会としては、参加する大会数等についても一定の整理が必要ではないかと考えています。限られた予算の中で生徒の活動や部活動の顧問等の負担軽減とか、他の学習活動に充てる時間への影響とかもありますので、その辺は一定の上限みたいなものを設けていくことを検討しているところでございます。

○照屋守之委員 これは整理する必要があるのかもしれません。私なんか地域で夏休み前になるとあちこちに掲げられている横断幕をもう見たくないですよ。照屋議員とかと声がかかってこちらもやらないといけない、あちらもやらないといけないと。ましてやこの前の資金造成などは主催者みたいなことをやらされました。県議会議員の照屋守之であればお金が集めやすいというわけです。こんなことに利用されていますが、まあいいや、一緒にやるよということを言っています。ただし、公が支援するとなると非常に厄介な立場だろうなと。我々は地域にお世話になっているし、また子供たちを育てたいという思いがあるのでできる分はやるのです。これについては少し整理して、陳情者の理解もいただきながら対応できる部分は一緒にやってあげるという方向がいいのではないのかと思います。
 次に、同じく29ページの陳情第105号、集団フッ素洗口についてです。先ほど平成29年度の実績として、小学校で13校、中学校は5校であると説明していましたが、以前には久米島でもかなりの実績があるということを聞いています。そのことを含めてもう少し詳しく説明していただけますか。これは継続的にやっていくということなのでしょうか。

○平良朝治保健体育課長 現在実施しているものは、先ほども答弁したように学校が行っているわけです。ちなみにこれは平成29年度なのですが、県平均で12歳の1人当たりの永久歯の虫歯保有本数が1.7本であるのに対して、このフッ化物洗口を実施している伊江村は1.0本、久米島町が0.7本、南大東村が0.8本、北大東村では0.5本ということで、県平均よりも少ない状況となっております。

○照屋守之委員 この陳情者が求めている劇薬を扱う集団フッ素洗口を学校に導入しないこと。これは教職員組合から出ていますね。答弁にありましたように、特に離島関係では半分くらいの実績がある。今県内の学校で少しずつ実績があるということですね。恐らく教職員組合はそういうことも含めて、学校現場ではなかなか対応できませんという感じになっていると思うのです。だからその地域も含めて対応できるところがこれをやっていると思うのです。教育長、先ほど平良委員からも指摘されていましたが、これは教職員組合からの陳情ですよね。我々の感覚からすると、教職員組合、学校の先生たちは行政と学校が一緒になっていかにして虫歯をなくすかということを考えて、これに対応すべき立場だと思っているのです。ですから県議会にこのような陳情を出さない。先ほどのやりとりでもあったように、本来ならばもっと教職員組合が行政と一緒になってこういう懸念があるのではないのかとかは平場で議論すると。こういうことは余り表でやってほしくないのです。皆さんはそう思いませんか。だってそれぞれの学校で実績が上がっているものについて、教職員組合は劇薬という表現をするわけでしょう。これはうまくいきませんよ。ですからこの陳情もそうですが、教職員の待遇改善とか教職員の多忙化などを何とかしてほしいとか。あるいは国に対して予算の増額を要求をしてほしいとかという陳情がたくさんあります。陳情第104号から陳情第111号までの全てが教職員組合からの陳情です。これらは県教育委員会と市町村教育委員会がしっかりと話し合いをして、一緒になって改善してくださいというような内容がたくさんあるのです。ですからそれを表に出されて、実績があるのに推進しないのかというようなことを公で議論することを私はやりたくないのです。これらの陳情のありようについて、もう一度教職員組合と相談してやれるような機会はないのですか。それともやっていますか。以前にも学力向上対策に係る審査の際にただしたことがあります。皆さんは教職員組合と話し合っていますか。そういうことをやった上で、このような陳情が出てくるのですか。

○平敷昭人教育長 確かに教職員組合との交渉事項は労働条件とかというものなのですが、それ以外にこういう案件に関しても協議という形で意見交換を行っております。ただし、その中でも教職員組合が懸念を持っているものですから、こういう陳情を出してきていると思うのです。そういう意見交換はやっています。

○照屋守之委員 そういう中で、学校はそれぞれの地域で取り組んで、虫歯がどんどん減っているという実績があるわけでしょう。先生方を束ねている教職員組合がこれを劇薬だと言っているという話でしょう。これを世間に対して説明できますか。

○平敷昭人教育長 陳情者は原液のことを劇薬と言っておりまして、確かに原液は劇薬だと思います。それをフッ化物洗口する場合には精製水のようなきれいな水で何倍かに薄めてうがいに使うわけですが、その取り扱いを誰がやるのかとかの体制をしっかりと協議してほしいという話になっているのかと思います。その辺は体制整備を含めて、引き続き意見交換をし、関係者の同意も得ながら取り入れていく必要があると考えています。

○照屋守之委員 陳情の要旨は、劇薬を扱う集団フッ素洗口を学校に導入しないことであると。でも久米島や伊江島などの離島での実績があって、これから沖縄本島の学校でも実績をつくろうとするわけでしょう。これは学校でやらないといけない。そのときに学校の先生方が一緒になって協力しないといけないわけですね。でも先生方を束ねる教職員組合が劇薬だから学校でやるなという陳情ですよ。これはおかしくないですか。だからそういうことではなくてちゃんと話し合いをしてくださいということです。これは世間や保護者に対しても大変失礼な話ですよ。だって皆様方行政と学校の先生、教職員組合は一緒ではないのですか。こういう陳情がたくさんある。学力向上もそうです。教職員組合が学力テストに反対するのであれば、別の形で学力向上の方法について提案させてください。そこは一緒になってやってください。こういうものについて、なぜ我々がここで議論しないといけないのですか。新規の陳情13件のうち8件、これはほとんどが教職員組合からのものですよ。割合でいうと61%です。継続の陳情23件を見ると5件で、合計すると陳情36件のうち13件が教職員組合からのものです。その割合は36%ということですよ。教職員の待遇改善とかというものはやはり大事です。そういうこともいろいろと議論しないといけません。予算の増額を国に要求するというような陳情はいいですよ。ところが先生方、学校と行政が一緒になってやるべきことまで、このように陳情が出されると我々は非常に困るのです。ですから改めて教職員組合と平場で話し合いをしてください。もちろん教職員組合は正しいことと思ってやっています。それでも側面から見るとどうなのかという視点もあると。一緒にしっかりと連携してやりましょうと。いろいろなアイデアがあったら出してくださいということ、一緒につくっていくという体制をぜひ構築していただけませんか。

○平敷昭人教育長 委員のおっしゃるとおりです。教職員組合と県教育委員会と一緒になって、子供たちのためによりよいことを進めてまいりたいと思います。さまざまな場で緻密に意見交換をできればいいなと、それについて努力してまいりたいと思います。

○照屋守之委員 沖縄県の虫歯率が高いので県内の歯科医師は何とかしなければならないと非常に懸念しています。そういうときに集団フッ素洗口というものがある。でもなかなか理解が得られない。ところが離島などでは実績がある。当然、親の立場で子供の将来のことを考えていくと歯、口腔は非常に大事です。かむという力です。ですからそれをどう改善していくのかということを考えたときにどういう方法があるのかと。集団フッ素洗口の実績があるのでこれを推進したいとか、そこで懸念されることはこういうものだとかという形で改善しながらやっていくことが今求められていると思っているのです。ですからこのように劇薬です、集団フッ素化洗口はだめですと教職員組合が音頭を取っているときに、市町村がそれを導入するとなると非常にエネルギーが必要なのです。2倍も3倍もエネルギーが必要なのです。だって先生方がだめだと言っているから。そうすると一生懸命やろうとしてもできなくなるというようなことが結構あって、よっぽど情熱を持ってこういう方法だったらできる、ああいう方法だったらできるということをいろいろとやる人でなければできなくなる。歯科医師でもある市議会議員が非常に苦労していると言っていました。でもこれは子供のためにも何とかしなければならないとも言っていました。頑張るよと言っていました。問題は子供たちの虫歯を予防して、この子供たちの将来、これから生きていく上で健康で丈夫な体をどうやってつくっていくのかということを一緒に考えていくということです。ぜひ教職員組合とも議論していただいて、一緒に考えていくという仕組みをづくりをしていただきたい。よろしくお願いします。

○西銘純恵副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 陳情に関する説明資料18ページ、継続の陳情第16号について質疑します。これについて現在の対応を伺います。教育委員会関係へ陳情者が求めているものは、幼稚園、公立小・中学校に対する医療ケアが必要な児童が学校に入れる機会の確保と医療従事者の配置というものです。今、厚生労働省は特別支援学校ではない通級の小・中学校における医療ケアについては主として看護師が医療ケアに当たり、教員がバックアップする体制が望ましいという形で取り組めるように予算も含めてつくっています。この処理方針を見ると必要な看護師は国の制度の活用や市町村独自で配置しているところもありますと書かれています。県内の幼稚園、小・中学校で医療的ケアを必要とする子供の受け入れについてどれくらいできているのかを教えていただけますか。

○半嶺満県立学校教育課長 医療的ケアを必要としている児童生徒の実績については平成29年5月1日現在の状況がございます。医療的ケアを必要としている児童生徒数は小学校で8校、中学校は1校で合計11名です。看護師については5校に6名が配置されている状況です。小・中学校における医療的ケアが必要な児童生徒については、実施主体である市町村において児童生徒の状態に応じて学習環境を整えているところでございます。

○亀濱玲子委員 この配置に係る予算ですが、国の制度を活用していると。これは国、県、市町村がそれぞれ応分の負担をしているのですか。それとも独自でやっているのですか。その内訳を教えていただけますか。

○半嶺満県立学校教育課長 平成29年度の実績では3市1村ございまして、3市については市独自の予算で実施しております。1村は国の事業を活用しておりまして、国の事業を活用する場合には3分の1が国の負担で、3分の2は市町村が負担します。

○亀濱玲子委員 処理方針で、県は国の制度を活用するように促していると記されていますが、どのように市町村との連携を図っていますか。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 市町村はこれまで自分たちの市町村に住んでいる子供たちのケアについて看護師をどう配置するかということで、これについては自分たちの財政で賄っております。しかしあらゆる研修を通して国から3分の1の補助があるということの周知を徹底し、その活用を促しているところです。

○亀濱玲子委員 それでは実施している小学校8校、中学校1校には全て看護師が配置されているということですか。先ほどの答弁の中で、看護師の配置数と実施校数の数字にそごがあったような気がするのです。看護師の数を少なく答弁なさっていたと思います。看護師が配置されているとかの資料を後ほど下さい。答弁の内容にそごがあるような感じがするので、きちんとまとめたものを下さい。
 県は平成29年度において医療的ケアを必要とする子供たちが希望する学校に行けているという状況であると捉えていますか。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 保護者と市町村教育委員会で話し合いを持ち、基本的には対応できているものと認識しております。

○亀濱玲子委員 県において国の制度を活用してこのような生徒を受け入れてくださいという方針があればきちんと文書で通知する。先ほどの答弁では、制度があってそれが活用できるのに独自の予算でやっている市もあるということです。でも国の制度の活用を促すという処理方針があるのですから、しっかりと国の制度を周知して希望する子供たちが通える環境を整えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 市町村において医療的ケアを必要とするお子さんについては、既に特別支援学校の実績がありますので、県からそのような情報については市町村連絡協議会等を通して情報を伝達しております。また国による医療的ケアの子供たちへの支援に係る情報についても各市町村に周知を図りながら、市町村から相談があればこちらでも相談に応じております。

○亀濱玲子委員 この陳情者の意向は療育センターに行きなさいだとか、特別支援学校があるだろうとかといったそういう一律の対応を行政がしてほしくないということだと思います。いわゆる分離教育を望まない、普通の学校に行きたいという希望をどのようにしてかなえてあげるのかという意味で、医療的ケアの看護師、医療従事者の配置を求めているわけですから、それについての丁寧な対応を望みたいという意味で質疑しています。それは特別支援学校があるだろうということではないことをつけ加えておきたいと思います。
 続いて、同じく24ページ、新規の陳情第97号について質疑します。これは公立夜間中学校の配置についての要望です。これまでも質疑させていただいております。現在県で調査している最中だということですが、夜間中学校などを設置する場合には県内に1カ所とか2カ所とか3カ所とかの民間で充足されるわけではないというのが私の考えなのです。これまで教育を受ける機会のなかった方々にきちんと教育が受けられる機会を設けることを考えるときに、各市町村単位での公立中学校にいわゆる夜間中学校の設置というところまで県は考えているのか。あるいは一定程度エリアを区切って、通える場所までの設置というように集約されていくのか。沖縄県は島々も含めてかなり広い範囲にわたるわけですから、そういうところをきちんと加味した方針を出していただきたいと思います。この調査から県がどこに向かおうとしているのか教えてください。

○平敷昭人教育長 現在ニーズ調査を行っている段階ですので、それでどれくらいのボリュームがあるのか。どういう分布、ニーズがあるのか等も踏まえて、この夜間中学校というものをどういう設置形態にするのかということがあります。その受け皿的なところが県なのか市町村なのかそれとも民間の自主夜間中学校みたいなものなのかということもあります。また夜間中学校の教育内容についてもいろいろと整備すべきことがあるのです。そういうことも踏まえながら、市町村ごとあるいは一定のエリアごとなのかも含めて方針は固まっていない状況です。いずれにしても基礎となるデータを把握してから、有識者でその中身を議論しないといけないと思っております。

○亀濱玲子委員 これまでの夜間中学校の設置というものは沖縄県の歴史的な背景から必要とされている年代の方々を対象とするということがあったのです。でも、この陳情者もそうですが、不登校で学ぶ機会がなかった方を含めて、その対象を広げて公立夜間中学校を設置するべきではないかという陳情でもあると思いますので、ぜひ教育が身近なところで受けられるという方向で検討していただきたいと思います。
 次に、同じく26ページ、新規の陳情第101号です。これまでにも質疑されていますが、離島の児童生徒の派遣についてです。さまざまな大会があるわけですが、これについてはっきりしているのは中体連や高体連の助成額がとても少ないということです。ですからぜひこの拡充に向けて検討していただきたい。先ほど保護者の努力というような話が出ていましたが、それは十分に努力しています。保護者はさまざまな工夫で周りからカンパ、寄附を集めて送り出すと。これが大きな負担になっていることは事実です。ですからぜひ拡充という視点で補助を広げていただきたい。全ての大会が対象になるわけではなく、きちんと県主催の大会であることははっきりとしています。問題は助成額をどのようにして上積みしていくかということですので、それについてはぜひ御検討いただきたいと思います。これについての具体的な検討方針についてお答えください。

○平敷昭人教育長 助成額が少ないという御意見も頂戴していますが、これについては県教育委員会の予算だけではなかなか難しいところがありますが、充実に努めてまいりたいと考えております。

○亀濱玲子委員 同じく35ページから37ページ、新規の陳情第111号について質疑します。多岐にわたっているのでその中からかいつまんでお聞きします。
 まず、本県における教職員の病気休職の状況について最新のデータを教えてください。

○古堅圭一学校人事課長 県内における最新のデータでは、病気休職者は423名となっております。

○亀濱玲子委員 その中で精神性疾患の率、人数について教えてください。あわせて前年度に比べてふえているのかどうか、その変化についてお答えください。

○古堅圭一学校人事課長 精神性疾患については平成28年度が163名、平成29年度が171名で、若干増加しております。また平成28年度の在職者に占める割合が2.77%から平成29年度は2.80%と若干増加しております。

○亀濱玲子委員 病気休職者についての全体の変化はどうですか。これはふえていますか。

○古堅圭一学校人事課長 病気休職者は平成28年度が413名、平成29年度が423名ということで10名ほど増加しております。

○亀濱玲子委員 全国と比較して沖縄県はどのような状況になっていますか。

○古堅圭一学校人事課長 平成28年度の数値ですが、病気休職者の在職者に占める割合については、全国平均が0.84%、沖縄県が2.77%となっております。

○亀濱玲子委員 処理方針の中で、沖縄県教育委員会は各市町村の教育委員会の労働安全衛生等に対して情報提供や助言を行っていますと書かれています。県としてはふえていく病気や精神性疾患に関して、それがふえている状況について各市町村を訪問して聞き取りあるいは助言を行っているわけですが、沖縄県の病気休職者数の多さについてどのように受けとめていますか。

○古堅圭一学校人事課長 確かに本県は病気休職者が多いのですが、その原因についてはいろいろとありまして、一概には何が原因かということまでは特定できていないというのが実情です。

○亀濱玲子委員 でも各市町村を訪問してさまざまな助言をしているわけですし、情報も提供してきているわけです。なぜ悪くなっていくのかということはやはり深刻だと思うのです。具体的に聞きますが、カウンセリングの体制や相談窓口だとかといったことについて、何か改善や工夫しているようなことはありますか。

○古堅圭一学校人事課長 小・中学校の場合は、公立学校共済組合が実施しているカウンセリングがございますので、県ではそのカウンセリングを紹介すること、あるいはその他の必要な情報提供についても市町村教育委員会にお伝えしているところであります。

○亀濱玲子委員 市町村教育委員会の話をされますが、県にはそういう全体を把握するような専門性を持った方、例えば健康相談や精神性疾患というものに専門性をもって対応できるような方はいらっしゃるのですか。こんなにふえ続けているのですから、片手間にこういう報告がありましたというような事務処理ではなく、これに対応できる専門性を持った方はいらっしゃるのですか。

○古堅圭一学校人事課長 県立学校の場合は、こころの健康づくり支援事業というものを行っており、保健師等による相談窓口を設けて対応している状況です。小・中学校では公立学校共済組合が行っているカウンセリング等を通じて対応しているということであります。
 御質疑については、特に専門資格を持った専任の職員を配置しているということはございません。

○亀濱玲子委員 病気休職者がどんどんふえていくことについて市町村教育委員会からの報告をまとめるだけではなく、これ以上ふえ続けないような予防策を考えなければならないのです。やはり県教育委員会の中にこういうことについてしっかりと対応できる核になるような専門性に特化したところが必要であると思うわけです。これについて一歩踏み込んだ対応というものを県も考えないといけません。市町村から上がってくる報告がこうだ、公立学校共済組合がどうだというようなことだけではいけません。沖縄県の病気休職者の割合は余りにも多い、非常にゆゆしい事態ではないのかと。これに対する一歩踏み込んだ県の対応というものが求められているのではないかと思うのです。教育長、いかがでしょうか。

○平敷昭人教育長 委員の御質疑は、病気休職者数を把握するだけではなく、その要因を専門的な見地から分析し、対応策を考える人が必要ではないかという趣旨だと思います。これについて今そのポジションを置けば解決するのかどうかはわかりませんが、その可否についても少し議論してみたいと思います。

○西銘純恵副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 陳情に関する説明資料の32ページ、陳情第108号です。先ほどの平良委員とのやりとりに関連して質疑します。これは学校の統廃合についてです。特に県立高校ですね。今、計画の段階の中で絶対にやってはいけない問題があると思うのです。農林高校や水産高校とかですね。今もその問題はあるのですか。たしか県は7、8年前に沖縄水産高校を統廃合しようとしたのですが、そういう統廃合計画はまだあるのですか。

○識名敦総務課長 高等学校の編成整備計画の中で南部工業高校と沖縄水産高校を統合するということがございましたが、これについては見直しを行って、今、南部工業高校の支援を行っているという状況でございます。

○新垣新委員 県が過去に宮古水産高校をなくしてしまったのです。それで宮古地域の水産業が大きく衰退したのです。沖縄水産高校が与那国町を初めとする八重山地域や宮古地域をカバーしているのです。以前には与那国町や石垣市などから宮古水産高校に来ていたのですが、現在は沖縄水産高校に入学しているのです。それでも宮古地域の漁業は大きく衰退しているのです。漁、機関士や船長の養成コースなどの統廃合による影響で水産業が衰退したのですよ。沖縄水産高校について統廃合の計画はないですよね。

○識名敦総務課長 この件は見直しを行いまして、沖縄水産高校はそのままであると。南部工業高校についても支援しているという状況でございます。

○新垣新委員 ぜひ沖縄水産高校を守ってください。南部農林高校もお願いします。

○西銘純恵副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 陳情に関する説明資料の18ページ、継続の陳情第16号です。これに関連して質疑します。今いわゆる普通高校に特別支援学級はありますか。

○半嶺満県立学校教育課長 高等学校に特別支援学級は設置されておりません。

○金城泰邦委員 小・中学校には特別支援学級が設置されています。そこに通う生徒もいますが、中学校を卒業して高校に入学する際に、例えば発達障害の子供たちが特別支援学校に行きたくてもその子供たちは療育手帳を持っていないので就学判定で発達障害というだけでは特別支援学校に行けなくて、結局普通学校に行かなくてはいけないと。でも普通学校では授業に追いつけないという子供がいたりするのです。その子供はもう行き場がなくなったりすることがあるので、普通学校に特別支援学級があるといいなと思っています。なぜそれがないのですか。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 高等学校に入学する際に特別支援学級がないのかということついては、学校教育法第81条で高等学校に特別支援学級を置くことができるとの規定はあります。ところがその次に必要なのが教育課程です。特別な教育課程が必要になってくるのですが、まだそこまで整備されていません。このため今のところ高等学校に特別支援学級を設置することについては厳しい状況です。
 発達障害のある子供たちの支援については、現在も高等学校に発達障害の子供たちが入学し、授業を受けています。ただし、その障害特性として読み書きの問題、計算の問題、人とのかかわりの問題などいろいろとありますので、現在そのニーズに応えるために保護者、本人、学校が話し合っており、支援員が必要であるところについては高等学校にも支援員を配置しております。

○金城泰邦委員 そういう子供たちは普通学校に行っても劣等感を持ったままで3年間を過ごさなければならない。ずっとこれを強いられるわけです。保護者としては特別支援学校ならば劣等感を持たずに行けるのだが、それを県教育委員会は就学の関係でなかなか認めてくれないという実例があります。これについてどうお考えですか。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 学校教育法施行令第22条の3で、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱の子供たちについての規定があって、同法第22条の3に該当するような状態の子供たちの場合は特別支援学校に入学することができるという規定があります。ただし、発達障害のある子供たちは同法第22条の3に入っていないのです。それが今の状況です。

○金城泰邦委員 ですから特別支援学校に入るためには療育手帳を持っているような子供でないといけない。それは児童相談所などで知能判定する際に、IQが高いからだめとか言われるのです。でもIQだけでははかれないものがあります。それをはかっていかないと普通学校の授業に追いつけないということがあります。法令にそれが定められていないということは非常に大きなことだと思っています。ですから県も国にこれに関する整備を求める必要があると思います。特別支援教育に関しては理念が先行していて、その実践と乖離があります。今の理念はインクルーシブに向かっていくという方向でと言っていますが、それに実践が伴っていないのです。それは整備が伴っていないのと一緒です。そこは国に対してしっかりと求めていくということもあるのですが、県も高等学校における特別支援学級の設置に向けて検討していく必要があると思います。小・中学校まではあるが高等学校にはないという部分についてをやはり考えていただきたいと思っています。本会議におけるやりとりの中では、逆に障害が重い子が普通学校に行きたいということについては、ハードルが高くてなかなか厳しいということもありました。一応、現在の方向性としては特別支援教育というものは一人一人の特性に合った教育支援というものが求められているという理念がありますので、その理念をいかにして実践に持っていけるのかを県として研究し、取り組んでいただきたいと思います。

○平敷昭人教育長 今の御質疑は発達障害に関してのものであると理解しております。発達障害に関しては、平成30年4月から高校の教育でも通級指導という形でできるようになりました。今、泊高校においてモデル的にですが、ほかの授業も行いながら通級指導という形で対応しております。発達障害でもいろいろな状態がございます。それはコミュニケーション的なものであったり、いろいろと苦手な部分を補うための通級指導というものを行いながら、高校の生活をうまくやっていく方法がないのかということで、まずは泊高校でモデル的にやった上で、今後いい方法をつくることができればほかの学校にも広げていくような形を考えています。それと支援員の配置についても適切にやっていきたいと考えております。

○金城泰邦委員 そういった対応について研究していただければと思います。
 次に、同じく40ページの陳情第127号です。これはLGBTへの配慮ということで、つまりトイレのことで、先ほどの説明ではこれに配慮しているということですが、具体的にどのようなトイレで、どういった表示をされているのですか。

○平良朝治保健体育課長 具体的なLGBTへの対応といたしましては、トイレ等に関する配慮については、保健室や体育館の身障者トイレを使用させること。水泳の授業における見学の対応や放課後に補習を実施すること。また必要に応じて女生徒へのズボンの着用を認めること。戸籍上の名前ではなく本人が望む名称の使用や名字で呼ぶようにするとかという配慮を行っているところです。

○金城泰邦委員 補助トイレ、男性用の青い表示や女性用の赤い表示というようなものがありますね。このLGBTの関係でそういうトイレへの配慮として、具体的にはどのようなものがあるのかと聞いているのです。

○平良朝治保健体育課長 トイレにつきましては、職員用のトイレであればその出入りなどに特段の縛りはありませんので、どなたが入っても違和感がないようなところですね。また保健室のトイレを使うとかというところで配慮がなされているところです。

○金城泰邦委員 職員用のトイレについても普通は男性用と女性用に区別されていると思いますが、その職員トイレはどちらでも使っていいという意味なのですか。

○平良朝治保健体育課長 はい。そのとおりです。

○金城泰邦委員 その辺の配慮については、当該生徒も認識しないと意味がないと思うのですが、そういう周知の方法として具体的にどういったものがあるのですか。

○平良朝治保健体育課長 委員の御指摘については、やはり結構デリケートなところがありますので、さりげなくというか、本人が担任の先生や養護教員などに相談するといったことについて配慮しながら対応するということであるようです。

○金城泰邦委員 多目的トイレのようなものであるという感じで受けとめてもいいのですか。当該生徒にもしっかりとそれが伝わって、利用しやすい環境づくりというものがあれば一歩前進すると思うのです。今後いろいろなところでそういった要望が出てくると思うのです。そういったものには随時対応していただければと思います。
 次に、同じく24ページ、陳情第97号の珊瑚舎スコーレの件です。これについては夜間中学校の設置までの期間があいてしまうと思うのですが、その期間は珊瑚舎スコーレに支援して、これをつないでいくという形であると理解していいのですか。

○宇江城詮義務教育課長 戦中・戦後の方々には補助金を出して対応するということであります。御質疑の件については、公立中学校夜間学級等設置検討委員会で検討して、夜間中学校ができるまでの間は継続して支援することになっております。

○金城泰邦委員 同委員会について、年3回の開催が少ないのではないかという御指摘もありますが、そこは年3回で結論を出すという流れなのですか。

○平敷昭人教育長 年3回の開催ということに限定しないで、課題等の整理が必要であれば、当然その開催をふやすこともあり得ると思います。その辺はいろいろな情報を集めた上で、必要に応じて議論を進めていきたいと考えております。

○西銘純恵副委員長 ほかに質疑はありませんか。

○西銘純恵副委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、教育委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。
○西銘純恵副委員長 再開いたします。
 次に、本委員会所管事務調査事項医療についてに係る平成29年度病院事業会計の貸借対照表中「その他流動資産」に計上されている6000万円の内容等についてを議題といたします。
 本件について、病院事業局長の説明を求めます。
 我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 ただいま議題になりました平成29年度病院事業会計の貸借対照表中「その他流動資産」に計上されている6000万円の内容等について、御説明いたします。
 お手元に配付しております資料1をごらんください。
 先月の決算特別委員会終了後、沖縄県病院事業局は公認会計士等の外部有識者3人で構成する「沖縄県病院事業会計決算諸表に関する検証委員会」を設置し、沖縄県病院事業局がこれまで取引した仕訳について、専門家の視点で客観的に検証し、解決策等について意見交換をしていただき、12月7日に委員長である友利健太氏から検証結果の報告として資料1のとおり報告書(資料2)を受け取りました。
 資料2の報告書の要旨として問題に係る検証結果、検証結果の総括及び再発防止策の提言について説明します。両面刷りとなっている資料3の裏面の3から5までをごらんください。
 検証委員会での検証の結果、平成29年度に係る決算書の貸借対照表中「その他流動資産」のうち6000万円が計上された原因は、平成23年度に行われた県立宮古病院の移転新築に係る土地取得に関する一連の仕訳において、県立宮古病院に係る仕訳及び県立八重山病院に係る仕訳の全体を修正する必要があるにもかかわらず、平成26年度に県立宮古病院に係る仕訳のみを修正し、平成29年度の決算に至るまで県立八重山病院の仕訳を修正しなかったことがその原因と判明しました。
 今後、沖縄県病院事業局では、平成29年度に係る決算書の貸借対照表中「その他流動資産」のうち6000万円に係る必要な過年度修正を平成30年度で行うとともに、取りまとめられた報告書において再発防止策の提言を含め改善策の提言がありますので、この報告を真摯に受けとめ、今後の経理事務に生かしてまいりたいと考えております。
 以上で、説明を終わります。

○西銘純恵副委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 これより、平成29年度病院事業会計の貸借対照表中「その他流動資産」に計上されている6000万円の内容等についてに対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、委員長の許可を得てから行うよう、お願いいたします。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 結局この貸借対照表はどのようになるのですか。この結果を踏まえてどうなりますか。平成29年度の貸借対照表はどこがどのように変わるのですか。

○山城英昭病院事業経営課長 まず6000万円のことについて説明させていただきます。
 資料2の19ページをお開きください。
 図表17、正しい仕訳処理というところがございます。県立八重山病院では、固定資産譲渡損が10万7688円ありまして、土地が10万7688円の処理になります。県立宮古病院の仕訳に関しましては土地が6000万円、受贈財産評価額は6000万円になります。沖縄県病院事業局の決算整理仕訳に関しましては、受贈財産評価額が10万7688円、固定資産譲渡損が10万7688円となります。
 続きまして、図表18の説明でございますが、過年度修正に係る修正仕訳に関しましては、県立八重山病院で過年度損益修正損が6000万円、その他の流動資産が6000万円となります。沖縄県病院事業局の決算整理仕訳では、受贈財産評価額が10万7688円、利益剰余金が10万7688円となります。
 そのことを受けまして、33ページで沖縄県病院事業貸借対照表というものがございます。これは34ページになります。34ページの流動資産(5)その他流動資産が6500万円とありますが、そちらの流動資産が6000万円減額になり、500万円という形になります。その結果、流動資産合計が158億153万7911円で、6000万円が減額するという形になります。
 もう一度説明いたします。その他流動資産が6500万円から500万円に変更になり、流動資産合計については158億6153万7911円が、158億153万7911円に変更になります。そして資産合計が571億8835万4109円が、571億2835万4109円に変更になります。

○金城聡病院事業統括監 今、病院事業経営課長から説明がありました数字については、本来ならば平成29年度の決算の段階でこの修正誤りが見つかった場合には、修正後の数字で決算書が作成されるべきであったという意味での数字です。ですから今回は平成29年度の決算については修正せずに、平成30年度の決算において修正仕訳をさせていただいたものを決算書の数字として計上させていただきたいと考えております。

○山城英昭病院事業経営課長 次に、36ページをお開きください。
 剰余金でございます。剰余金の受贈財産評価額7億3478万6197円が7億3467万8509円に変わります。その結果、資本剰余金合計額が63億7407万2519円に変わります。
 7番、剰余金の(1)資本剰余金の中のイ、受贈財産評価額が10万7688円減額になり7億3467万8509円に変わります。その結果、資本剰余金合計の欄がございますが、こちらが63億7407万2519円に変わります。
 その下に行きまして、利益剰余金合計、こちらがマイナス88億4804万2499円が6000万円の減額と10万7688円の増になりまして、結果として89億793万7811円
となります。

○金城聡病院事業統括監 数字を読み上げます。8907934811、89億793万4811円になります。

○山城英昭病院事業経営課長 その結果、剰余金合計がマイナス2,473,862,292がマイナスの2,533,862,292に変更になります。
 続きまして、資本合計がマイナスの595,277,560がマイナス655,277,560に変更になります。負債資本合計は57,128,354,109に変更になります。

○照屋守之委員 この報告書を見ると、土地を宮古農林高校でしたか、3億1000万円で買って、ここにある土地を6000万円ということで鑑定して、その6000万円の土地と6000万円分の宮古農林高校の土地を等価交換して残りの2億5000万円を支払い、解体費用も含めた形でやって、結局6000万円みたいな形でやっているのですが、この土地には幾ら入っているのですか。この宮古農林高校の分、土地の価格は幾ら入れたのですか。3億1000万円で買って、6000万円は相殺して、2億5000万円を支払っているわけでしょう。この仕訳の最初のものからすると、当初の帳簿価格を引いた額が利益みたいになっていましたね。そこが間違いということで直しているのですが、そうするとこの土地には、この買った分の金額は幾ら入っているのですか。

○金城聡病院事業統括監 こちらの9ページの図表2の内訳をもって御理解いただけると委員の質疑の全体像がわかると思います。
 病院事業局としては、一般会計が持っている3億1000万円の評価の土地に対して、八重山職員住宅の敷地になっていた台帳価格が10万7688円の土地を使って、受贈財産評価額という形で5989万2312円の評価額の増を考慮した上で、撤去費用と現金による残りの分の整理を行い3億1000万円として、貸方と借方のバランスをとったということが全体像です。

○照屋守之委員 全体像はわかりますが、それではこの土地に幾らの金額が入っているのかということです。54億4000万円あって、この受贈財産評価額が約5900万円差し引いた額。それと撤去費用が約3300万円。残りが2億1665万2000円。この約2億1000万円の分が土地代ということになるのですか。それを説明してください。

○山城英昭病院事業経営課長 現金でお支払いした金額が2億1665万2000円になります。

○照屋守之委員 その額がこの土地の54億4000万円に入っているということですか。土地は資産として上げるでしょう。差し引いた額、つまり2億1000万円余りがそこに入っているのかということです。

○山城英昭病院事業経営課長 報告書の33ページ、貸借対照表の1、固定資産、(1)有形固定資産、イ、土地の54億4000万円余りの金額の中に入っていることになります。

○照屋守之委員 だから幾ら入っているのかと聞いているのです。金額を教えてほしいのです。そこに入っているのはわかっています。つまりこの差し引いた2億1665万2000円ですか。そうなんですか。

○山城英昭病院事業経営課長 報告書の9ページの図表2が一番下にございます。図表2の右側の3億1000万円から土地の10万7688円を引いた金額が入っていることになります。

○西銘純恵副委員長 休憩いたします。

○西銘純恵副委員長 再開いたします。
 以上で、平成29年度病院事業会計の貸借対照表中「その他流動資産」に計上されている6000万円の内容等についての質疑を終結いたします。
 次に、乙第4号議案沖縄県北部地域及び離島緊急医師確保対策基金条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、保健医療部長の説明を求めます。
 砂川靖保健医療部長。

○砂川靖保健医療部長 保健医療部所管の議案について御説明申し上げます。
 議案説明資料の1ページをごらんください。
 乙第4号議案沖縄県北部地域及び離島緊急医師確保対策基金条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 2段目の議案提出の理由をごらんください。
 本議案は、平成31年3月31日限りとなっている同基金の設置期間を延長するとともに、新たに中部及び南部地域の特に医師が不足している診療科において緊急性が高い医師の確保についても基金の対象とする必要があるため、条例を改正するものであります。
 改正の具体的な内容につきましては、4段目の説明の欄をごらんください。
 まず1点目に、条例の名称を沖縄県北部地域及び離島等緊急医師確保対策基金条例に改めます。
 2点目に、基金の設置目的に現行の北部地域及び離島における医師の確保に加え、新たに、その他の地域の特に医師が不足している診療科における必要な医師の確保を追加いたします。
 3点目に、基金の設置期間を平成36年3月31日まで延長いたします。
 なお、改正条例は公布の日から施行いたします。
 以上で、乙第4号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○西銘純恵副委員長 保健医療部長の説明は終わりました。
 これより、乙第4号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 この条例に関しては賛成したいと思います。これは今後の医師不足という問題、新たに中部及び南部地域の特に医師が不足している診療科において緊急性が高い医師の確保となっています。視点を変えた形の新しい考え方で、琉球大学医学部―琉大の地域枠をどうにかして広げていくことについて考えてくれないかということが1点目です。医者を育てるために保護者は相当な負担があるということもお聞きしているので、中学生から医者を目指すということであれば、沖縄県独自の新たな特区をつくってあげて、小さいころから医者を目指せる教育課程というものを特区制度で実現すべきであると思っています。今後、高齢社会を迎える中で医者がとても必要になってくると。皆さんも計算していると思いますが、本県が予測できない形で医師不足について危険な水域に入ってこないのかと思っています。そこら辺について、保健医療部長の見解を求めます。

○砂川靖保健医療部長 特例的に設けられた琉大の地域枠についてですが、国の全体的な方向としては医学部の定員をふやさずにむしろ減らす方向にあります。そのような中で、我々としては今ある17名の地域枠については今後とも必要であるということで、国と調整してこれを維持していただいているのが現状です。特区の話もございますが、この17名の地域枠を活用することによって、平成42年以降において地域の偏在は大分解消されるとみております。一方で今問題になっているのは診療科の偏在です。これをどのようにして調整していくのかということが今後の大きな課題です。これについては地域枠だけではなく、地域枠で入った人をいかにして不足する診療科に誘導していくかということに力を入れているのが現状でございます。

○新垣新委員 医師や看護師の残業とかが果てしない中で、途中でやめていく方、これから民間に移る医師も相当出てくる可能性があると。そこら辺まで計算に入れていますか。今本当にやめていく医師がいる。逆に医者が鬱になるという話も聞いていて、今回質疑しているのです。本当に大丈夫なのかということを確認しているのです。沖縄県医師会の関係者とかに聞いた上で質疑しています。本当に大丈夫ですか。

○砂川靖保健医療部長 医師の人数をふやすことも大事ですが、一方でより勤務しやすい環境を整備していくことも大切であろうと。特に近年人数をふやしている女医さんたちが働きやすい環境というものをつくっていくことが大切だということで、我々は医師確保事業の中で間接的にそのような勤務環境を改善するために取り組んでいるところです。

○新垣新委員 医師確保事業を実施していることはわかりますが、緊急に呼ばれたりなど、医師の過剰な残業がありますね。医師にも家庭があるのです。人間なのです。そこまでちゃんと計算に入れているのかと確認しているのです。本当にこれは大丈夫なのかと思うのです。地域枠が17名いることはいいことです。これをさらに広げていただきたい。医師の過剰な残業を防ぐという課題もあります。皆さんは現場の声をわかっていますか。

○砂川靖保健医療部長 そのような個別具体的な問題に対処するためにも、それぞれの病院で医師を確保していく必要があるわけです。残業が起きる大きな要因として救急の当直があるわけです。この当直回数が頻繁になると、さすがに医師も疲弊してくるということで、適度な当直回数とそれを実現するために医師をそろえる必要があるだろうと。民間において今そういった問題は起こっていませんが、県立病院もそのように対処できるように医師の定数をふやしていると聞いております。これについては琉大の地域枠の人数そのものとリンクしているわけではありませんが、今後必要となる医師を輩出していくための地域枠は有しているものと考えております。これからの問題は診療科の偏在であると考えます。

○新垣新委員 それでは診療科というカテゴリーの中で、その解決に向けたプロセスはどうなっていますか。

○砂川靖保健医療部長 診療科の偏在が起こる要因としては、例えば外科系に進む学生が少なくなっていることがあるわけです。これが少なくなってくると救急当直する医師の数も減っていきます。ですからこのような不足する診療科についてどのようにしてその魅力を伝えて学生を誘導していけるのかと。このため関係者と連携し、そのために必要となる施策をしっかりと打っていかなければならないと考えております。

○新垣新委員 高齢化が進むことなどによって病院が遠いとかといった診療の問題があります。特に北部地域から聞く話なのですが、やはり診察してもらえる病院は近いほうがいいとか、国頭村からはかなり遠いとかといったもろもろの苦情の声もあるのです。その辺についてどのように考えていますか。

○砂川靖保健医療部長 本県の特徴として、沖縄本島には3つの医療圏、それから離島には2つの医療圏があるわけです。基本的な診療はおのおのの医療圏で完結する必要があるものと考えております。経済性、安全性の面からそれぞれの2次医療圏で実施できない医療というものは確かにあると思いますが、標準的な医療については地域で完結できるようにするために、それぞれの医療圏に中核的な病院や基幹病院を整備していくという取り組みが必要であると考えております。

○新垣新委員 この問題は厳しい状況であると理解しておりますが、ぜひ頑張ってください。

○西銘純恵副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 現在、沖縄県北部地域及び離島緊急医師確保対策基金が幾らあるのかということ。また条例改正によってどのような効果につながるのかということをお聞きします。

○砂川靖保健医療部長 平成30年度における計画額を含めて、これを契約どおりに執行できた場合に、当該基金は9億7000万円残る予定でございます。今後は、継続している3事業を続けていくわけですが、それ以外に診療科の偏在に対処するために新たな事業を考えていく必要があるということで、現在それを立案しているところでございます。

○比嘉京子委員 基金の期間を延長するものとありますが、さらにその上積みをしていくのかということ。また新規事業を考えているということで理解していいのですか。

○砂川靖保健医療部長 今のところ基金の上積みについては考えておりません。5年後の平成35年末ぐらいには琉大の地域枠からも一定程度の医師が出てきて、地域の偏在についてはおおむね解消できるものと考えておりますが、診療科の偏在がどこまでいくのか。後々の執行状況や医師の需給の成り行きを見ながら、これからの基金のあり方については考えていきたいと考えております。

○比嘉京子委員 新垣委員から地域枠を広げるべきであるという意見もありましたが、現在確保されている医師の定着状況はどのようになっていますか。ある情報によると中堅や新規の医師がなかなか定着しないという現状があるということですが、医師の定着率についてどのように考えていますか。

○砂川靖保健医療部長 この基金以外にも交付金とか一般財源を使って医師確保のために必要となる事業をいろいろとやっているわけです。これは20億円ぐらいお金をかけており、133名ぐらいの医師を確保しています。確保するといってもこれは1年契約であるわけです。ですから定着率という概念には当てはまらないのですが、例えば琉大から送っていただく方々については、継続的にその人数を送っていただけるような対応をとっています。直接定着率という答えにはなりませんが、年間133名くらいの医師を宮古地域、八重山地域、北部地域で確保しているという状況でございます。

○比嘉京子委員 離島や僻地にいる医師の中でもっといたくても、研修の機会が得られないとか休みがとれないということなどによって続けられない。いろいろな要素があると思うのですが、さまざまな理由から本来ならばもっと長くいるはずだろうということで確保してきた医師の定着率の悪さにつながっているというような状況はありませんか。

○砂川靖保健医療部長 医師が離島とか北部地域で勤務する場合、医師確保のための事業による就学資金等がいろいろとありますが、その義務の年限もあるわけです。例えば自治医科大学を卒業した人は、研修期間を終えて4年間勤務しますが、これはしっかりと勤務の義務を果たしております。また県立病院で専門養成研修を行った方については1年の勤務義務が課せられておりますが、これもしっかりと守られている状況です。若い医師についても義務を果たしたら沖縄本島の病院に戻ってきて、そこで研修をすることができます。さらに我々は宮古島等の離島に行っても研修に参加できるような助成事業を実施するなど、間接的に医師確保のための取り組みを行っているところでございます。

○比嘉京子委員 一人一人ニーズが違うと思うのですが、せっかく確保されてきた医師がやはり長くいられる施策を優先的に行って、細かくフォローしていくということが大切です。例えば身分保障や国内外の研修であったり、さまざまなメニューを組んでいると思うのですが、やはりそういう方々が途中でやめないような施策をもっときめ細かく行っていくことが最優先であると思っているのです。その辺をぜひとも考慮していただいて、医師を確保するためには大変なエネルギーが必要なわけですから、そこは身分保障も含めて医師を大切にしていただくことを要望しておきます。

○西銘純恵副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 もともとこの基金は北部地域及び離島の緊急医師確保のための対策事業に係るものであったわけですが、「北部地域及び離島」を「北部地域及び離島等」というように変えると。この説明の中で中部及び南部地域と書いてありますが、この「等」を追加されるということは、本県全域にという意味で捉えていいのですか。

○砂川靖保健医療部長 「等」について、具体的には中南部地域を指すわけですが、ここでは全診療科という意味ではなくて、あくまでも医師の不足する診療科を想定したものであります。

○亀濱玲子委員 地域をどのように広げたいと思っているのか。また診療科目をどう広げたいと思っているのか。これは喫緊の課題ですね。そのためにこれを「等」と変えて、使い勝手がいいようにしていくという目的ですので、とてもいいと思っています。ただし、少しクリアーにしていただきたい。特に医師が不足している地域というように広げるわけですから、どのように広げると使い勝手がいいので、「等」とするのか。また現在の沖縄県が抱えている診療科の課題についてどのように考えていますか。

○砂川靖保健医療部長 もともとこの基金が対象としていたのは北部地域と離島地域だけです。ただし、現実問題として2年ぐらい前に中南部地域で未熟児を診る眼科医師を引き上げる話が出てきて、当該地域においても周産期医療を全うし得ないという事態が生じたわけです。これは産婦人科医師の不足ではなく眼科医師の不足です。眼科医師が足りない等といった事態に対応するために、もっと臨機応変にこの基金を活用できるようにするということで、今回「等」を入れることによって、中南部地域で医師が不足する診療科が出るような場合に備えた条例改正を行うと。例えば熟練した眼科医師でなくても未熟児網膜症の診断ができる医療機器を整備すれば、琉大から医師を送れる可能性があるといったような感じで対応していきます。どの診療科で医師不足になるのかは状況によって異なってきます。中南部地域においても今後何が起きるかわからないということに備えるための条例改正であるものと理解していただきたいと思います。

○亀濱玲子委員 だから使い勝手がよくなる、緊急事態に対応できるのであれば、どちらかというと地域というよりもむしろ緊急に必要な診療科に対応したいということが条例を改正する意図というように捉えたほうがいいのではないかと。どことどこにしか使えませんということではなくて、これが必要であれば県内全域に使えるというように解釈していいのですかと聞いているわけです。

○砂川靖保健医療部長 もともと北部地域や離島おいて診療科は関係ないわけです。地域の偏在に対処するための医師確保に北部地域と離島がこの基金を使えると。中南部地域はその対象から外れていたわけです。ところが中南部地域でも診療科によっては緊急に対処しなければいけない事態が2年前に発生したわけです。そういったことに備えるためにも、今回この条例を改正しておこうという趣旨なのです。中南部地域は何でもかんでもではなくて、診療科において医師が著しく不足するときに発動するものであると理解していただきたいと思います。

○亀濱玲子委員 医師の緊急確保について、その契約内容として何が決まっているのですか。例えば基本的に1年の契約ですとかというものがあって、その契約によって医師が定着していく割合、その可能性があれば教えてください。

○砂川靖保健医療部長 この基金は事業を実施するための財源として使うわけです。現在この基金を使って継続的に実施している事業が3つあります。1つ目が、医学臨床研修事業です。これは県立病院に専門後期研修養成をお願いしているわけです。そのときにこの事業を使っていくと。これを事業化することによって、その専門研修を終えた人に1年間離島や北部地域で勤務する義務を課しているわけです。それによって医師を確保しています。
 2つ目が、北部地域及び離島医療研究事業です。これについても最長で1年単位になりますが、県外の大学等で離島とか北部地域の医療事業について研究したいという方を招聘し、研究しながら診療もしてもらうと。そういう方法で医師を確保するものです。
 3つ目が、北部地域及び離島医師供給体制緊急強化事業です。これは県立病院などに後期研修医がいるわけですが、この方々が研修に行ったりするときに助成するということで、その環境を整えるというものです。

○亀濱玲子委員 以前からすごく希望していたので、基金の設置期間を平成31年から平成36年に延ばすということはとてもよかったと思います。ただし、基金の残高が9億7000万円ということですが、保健医療部長は上積みする考えはないとおっしゃいました。平成36年まで延長するのであれば、基金の上積みはしないということを決めるのではなく、必要に応じて上積みも考えていく。この事業の目的を達成するためには、むしろ柔軟に対応し、不都合が生ずることがないようにしていってほしいです。

○西銘純恵副委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘純恵副委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第4号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、甲第5号議案平成30年度沖縄県病院事業会計補正予算(第1号)の審査を行います。
 ただいまの議案について、病院事業局長の説明を求めます。
 我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 議案書(その1)の19ページ、甲第5号議案平成30年度沖縄県病院事業会計補正予算(第1号)の概要について、お手元の平成30年度病院事業会計11月補正予算説明資料に沿って御説明申し上げます。
 資料の1ページをごらんください。
 まず、1の補正予算の考え方について、南部医療センター・こども医療センターへの寄附金を原資とする医療機器を整備するための経費について補正予算を編成するものであります。
 次に、2の補正予算の概要について、南部医療センター・こども医療センター医療機器整備事業において、南部医療センター・こども医療センターの医療機器の整備に要する経費6237万8000円を計上しております。
 (1)の資本的収支予算の補正については、収入における資本的収入の寄附金を6237万8000円増額補正し、これを資本的収入の既決予算額29億4370万7000円に加えますと、補正後の予算額は30億608万5000円となります。
 また、支出における資本的支出の建設改良費を6237万8000円増額補正し、これを資本的支出の既決予算額47億4185万4000円に加えますと、補正後予算額は48億423万2000円となります。なお資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額17億3814万7000円は、損益勘定留保資金で補塡することとしております。
 以上で、甲第5号議案平成30年度沖縄県病院事業会計補正予算(第1号)の概要説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○西銘純恵副委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 これより、甲第5号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 補正予算説明資料の1ページです。17億9800万円余りを損益勘定留保資金で補塡するということですが、毎年度このくらいの赤字があると見ていいのですか。収入が入ってこないということで理解していいのか、その説明をお願いします。

○金城聡病院事業統括監 この17億円については、当初予算を編成する段階で、3条予算と4条予算の編成をするときに、3条予算で収益を出して、4条予算の足りない部分を補塡するわけですが、その補塡額が当初予算を編成するときに見込めなかったものですから、内部留保資金として17億円を補塡財源として充てるという内容です。これは毎年度の財政状況によって変動が生じるものだと考えております。

○新垣新委員 それは理解できるのですが、病院経営は実質的には赤字経営でずっと考えていくという形で捉えていいのですか。

○金城聡病院事業統括監 なかなか答弁しにくい御質疑ですが、病院事業は地方公営企業として独立採算制を前提としています。支出もしくは負担する費用については、全て収益で賄うことが原則になっております。現下の経済情勢や制度改革などによって、病院事業の経営に重大な影響を与える要素が幾つか出てきています。そういう影響によってなかなか収益が上がらないとか、なかなか費用が縮減できないとかという事情として具現化しているのかと思います。そのことが委員の言葉をかりますと赤字という形で、収益よりも費用が上回っているという状況にあります。

○新垣新委員 都道府県における公立病院等の財政状況について、大まかでいいですから教えてください。

○西銘純恵副委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部から資料がないため答弁できないとの説明があった。)

○西銘純恵副委員長 再開いたします。
 新垣新委員。

○新垣新委員 テレビ東京の番組を見ていると、神奈川県の県立病院が黒字みたいなことがあったので、そこを視察してほしいと思います。神奈川県の県立病院とどのようにして経営改革に取り組んだのか等の情報交換とかといった連携をとっていただきたい。

○我那覇仁病院事業局長 全国の自治体病院を見ると、やはり8割とかの高い率で経常収支が悪い状況です。もちろん経営努力も必要ですが、大きな人口を抱える地域ではそれなりにサポートというものがあるのではないのかと思います。神奈川県にも大きな子供病院とかがありますが、うまく経営しているような具体的な病院名を御存じであれば、教えていただきたいと思います。

○新垣新委員 全国を見ると、少しではありますが神奈川県の県立病院全体で黒字です。それを視察してほしいということです。ぜひそこに行って意見交換をして、どういう経営改革を行ったのかということを持ち帰ってきて、沖縄県病院事業局には頑張ってほしいと思います。

○我那覇仁病院事業局長 参考にさせていただきます。

○西銘純恵副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この補正は寄附金が原資ということですが、それはどういう内容ですか。

○山城英昭病院事業経営課長 南部医療センター・こども医療センターに松島良生君という心臓病疾患の患者さんがいましたが、その患者さんを救いたいということで「らい君を救う会」が発足いたしまして、その寄附金の残余金が出ております。それが6000万円余りでしたので、お父さんが子供のために使ってほしいということで県立病院に寄附をしていただきました。その寄附金を財源として、今回補正予算として計上させていただいている状況でございます。

○照屋守之委員 先ほども少し経営の話がありましたが、6000万円については後ほど病院事業局から説明を受けて、そのときにいろいろと議論したいと思っています。沖縄県病院事業会計決算諸表に関する検証委員会を設置して、友利さん、屋嘉比さん、宇都宮さんの3名の委員でいろいろと検証しておりますが、これまでの決算のときには、そういう専門家の方々としっかりと連携して数字を積み上げるとかということを行っていないのですか。

○金城聡病院事業統括監 決算業務については毎年度あり、その年度の締めの段階で病院事業局の職員が何カ月もかけて作業します。その中で委員がおっしゃるように、仕訳とか高度な技術が必要な場合には、当然外部の専門家の意見を聞きます。しかし必ずしもそういうものがない場合には病院事業局の中で整理して決算になるという形が主でございます。

○照屋守之委員 これは後でやりますが、例えば流動資産から6000万円落として、逆に欠損の部分に6000万円をふやすのかな。それで貸借対照表のつじつまが合うということになります。しかしこれは最初の仕訳のミスですよね。仕訳のときにきちんと皆さん方がプロとしてやってはいるのですが、専門家がやっていればこのようなミスは起こらないわけです。6000万円が利益という形になっているから資産という形でずっと残ってきたわけですね。これは極めて単純なミスなのです。極めて単純なミスで結局この貸借対照表が一方では6000万円減り、一方では6000万円ふえるという。こういう経営をやっているとなると、皆さん方の病院事業経営そのものに対する信頼はもう一切ありませんよ。

○西銘純恵副委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘純恵副委員長 質疑なしと認めます。
 よって、甲第5号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入れかえ)

○西銘純恵副委員長 再開いたします。
 次に、保健医療部関係の陳情平成28年第79号外27件及び病院事業局関係の陳情平成29年第97号外3件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、保健医療部長及び病院事業局長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 初めに、保健医療部長の説明を求めます。
 砂川靖保健医療部長。

○砂川靖保健医療部長 保健医療部関係の陳情案件について、御説明申し上げます。
 お手元に配付しております請願・陳情に関する説明資料をごらんください。
 資料の1ページをごらんください。
 1ページから3ページまでは、陳情の一覧表ですが、新規1件、継続27件となっております。
 継続の陳情につきましては処理方針に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 次に、新規の陳情1件について、その処理方針を御説明いたします。
 40ページをごらんください。
 陳情第102号の3美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、多良間村において医師、看護師等の安定的な確保と保健医療体制の強化に向け継続した支援を行うことを求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 県は、県立多良間診療所に対する継続的かつ安定的な医師派遣を行うため、医師の人件費補助を行うとともに、眼科、整形外科、精神科、産婦人科の専門医による巡回診療を実施しております。今後とも多良間村における保健医療提供体制の充実強化を図るための支援を行っていきたいと考えております。
 以上で、保健医療部所管の陳情についての説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○西銘純恵副委員長 保健医療部長の説明は終わりました。
 次に、病院事業局長の説明を求めます。
 我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 病院事業局に係る陳情案件について、処理方針を御説明いたします。
 お手元に配付しております陳情案件処理方針の目次をごらんください。
 病院事業局に係る陳情案件は新規1件、継続3件の計4件となっております。
 初めに、継続の陳情3件中、処理方針に変更がある2件について、御説明いたします。
 2ページをごらんください。
 陳情第32号新県立八重山病院における敷地内薬局の誘致に反対する陳情の変更後の処理方針を記載してございます。陳情者は一般社団法人沖縄県薬剤師会会長亀谷浩昌です。
 変更箇所につきましては、3ページをごらんください。
 右の変更理由の欄をごらんください。
 県立八重山病院においては、平成30年12月2日から新県立八重山病院の敷地内保険薬局が業務を行っているため処理方針を変更するものです。
 変更後の処理方針を申し上げます。
 敷地内保険薬局の設置については、平成27年6月に閣議決定された規制改革実施計画を踏まえ厚生労働省通知の一部が改正され、患者の利便性に配慮する観点から規制の一部が緩和されたところであります。それを踏まえ、新県立八重山病院の敷地内保険薬局について利用者の利便性に配慮する観点から設置の必要性を検討し、地域の関係団体等とも意見交換を行ったところです。
 病院事業局としては意見交換の結果等を踏まえ、新八重山病院に隣接する地域に保険薬局が開設されるまでの間、同病院の敷地の一部の使用を許可したところであり、敷地内保険薬局が平成30年12月2日から業務を行っております。 次に、4ページをごらんください。
 陳情第54号新八重山病院における敷地内薬局の設置に関する陳情について、陳情者は八重山の医療を守る郡民の会会長宮平康弘であります。
 変更の内容は陳情第32号と同じになっておりますので、説明は省略させていただきます。
 以上が、処理方針の変更についての説明です。
 その他の継続の陳情につきましては変更がありませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情1件について、その処理方針を御説明いたします。
 6ページをごらんください。
 陳情第102号の3美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について御説明いたします。陳情者は美ぎ島美しゃ市町村会会長石垣市長中山義隆です。
 陳情の内容は、1、県立病院においても手話通訳者の配置やテレビ電話を活用した遠隔手話通訳サービスの利用など、手話通訳が実施できる体制を構築することを求めるものであります。
 これに対する処理方針を読み上げます。
 県立病院における手話通訳については、入院患者の病状説明や夜間、救急受診の際、必要に応じて県立病院において手話通訳者の手配を行うなど、患者が手話通訳を利用する支援を行っております。手話通訳ができる体制の整備については、県立病院において手話関連講座を開催するなど、手話通訳ができる職員の育成に努めていきたいと考えております。
 次に2、新県立八重山病院における院内保育事業の実施に際し、病児・病後児の地域幼児の受け入れ枠を設けることを求めるものであります。
 これに対する処理方針を読み上げます。
 平成30年10月1日に開院した新県立八重山病院においては、同病院に勤務する職員の児童の保育を目的に、事業所内保育所の設置を計画しておりましたが、当該施設の整備や運営に要する費用の面から開院時の整備の実施を見送ったところです。新県立八重山病院の事業所内保育所における地域児童の病児・病後児保育の実施については、当該保育所の設置の際に八重山病院において検討することとしております。
 次に、4、住民が安心して生活できるよう多良間村における医師、看護師等の安定的な確保と保健医療体制の充実強化に向け、継続した支援を行うことを求めるものであります。
 これに対する処理方針を読み上げます。
 病院事業局においては、県立宮古病院の附属診療所として多良間診療所を運営し、多良間村における安定的な医療の提供に努めているところです。当該診療所には常勤の医師及び看護師をそれぞれ1名配置し、住民の医療を担っており、引き続き医師及び看護師の安定的な確保を図ってまいります。
 以上で、病院事業局に係る陳情の処理方針の説明を終わります。

○西銘純恵副委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 陳情処理方針の6ページ、陳情第102号の3です。病院事業局の件でお聞きします。多良間村の件です。
 多良間村の人口は、たしか800名くらいですかね。人口1200名と今お聞きしましたが、そのうち子供はどれくらいいますか。実は小児科があったほうがいいという意見を聞いていて、調べてきて質疑しています。小児科も必要ではないのかと。いいことなのでその設置をお願いしたいのですが。

○砂川靖保健医療部長 多良間診療所を初めとする県立や市町村立もそうですが、診療所にはプライマリーケア―1次医療ができる医師を配置しております。眼科などといった専門的なものは厳しいところがありますが、配置した医師は内科や小児科とか一般外科のような1次医療は全般的に診られますので、小児科の専門医を配置するところまでには至っていないのかと考えております。

○新垣新委員 もし多良間村長から小児科の設置が必要であるとの要望があった場合には、ぜひ意見を聞いてほしいと思います。 

○西銘純恵副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 末松文信委員。

○末松文信委員 保健医療部に対して質疑いたします。請願・陳情に関する説明資料の39ページ、継続の陳情第93号です。沖縄県歯科口腔保健の推進に関する条例の制定に関する陳情についてですが、この処理方針を見ると県として歯科口腔保健の推進に関する条例を制定することは、県民の歯科口腔の健康の保持、増進を進める上でも意義があるものと考えているということです。しかし平成23年8月にこの法律が制定、施行されてから7年も経過していますが、この間条例を制定していないのはなぜですか。

○砂川靖保健医療部長 保健医療部長の立場にある私から基本的な認識を申し上げますと、私どもは沖縄県歯科医師会と年に1回意見交換会を行っておりまして、この条例をつくる必要があるのではないかという話を受けたのがちょうど去年の今ごろでございます。その後他県の状況とか法律の意図などを調べまして、これをつくる必要があると考えており、それ以来条例制定の作業を進めてきているところでございます。既に44の道府県で制定されている状況でございますが、1つ目には以前の議会でも陳情があったと思いますが、そのときの当局側の認識としては、他県ではこの条例が議員立法という形で制定されていたものですから、これは議会サイドで制定する条例ではないのかという意識があったということが考えられます。もう一つ、理念型の条例であるにもかかわらず、問題がフッ素の話に集中してしまって、それでコンセンサスが得られなかったのかと。それがいまだに条例が制定されていない理由であるものと考えております。

○末松文信委員 法律の制定以降、保健医療部長がおっしゃるように既に44道府県が条例を制定しているということです。このうち九州管区で制定されているところはどのくらいありますか。

○砂川靖保健医療部長 本県を除く九州全県で条例が制定されているものと認識しております。

○末松文信委員 沖縄県だけが条例を制定していないということですか。

○砂川靖保健医療部長 そのとおりです。

○末松文信委員 先ほど条例が制定できていない背景の話がありましたが、これを放置しておく考えですか。

○砂川靖保健医療部長 放置しているわけではなく、今作業を進めております。現に条例案についてパブリックコメントを行っている段階でございます。

○末松文信委員 パブリックコメントはいつごろ終わるのですか。

○砂川靖保健医療部長 今月の16日です。

○末松文信委員 全国的に見てもこれだけの道府県で条例が制定されているし、また沖縄県を除く九州全県で制定されているということからすると、パブリックコメントも大事なのかもしれませんが、やはり急ぐ必要があるのではないかと思います。午前中から午後にかけて県教育委員会とのやりとりもあったのですが、やはり子供たちの健康を初めとして、お互いに本県における歯科口腔保健の施策の推進を考えてみると、条例の制定については急いだほうがいいのではないかと思いますが、いかがですか。

○砂川靖保健医療部長 私どもとしては、2月定例会に上程できるように作業を進めているところでございます。

○末松文信委員 保健医療部長から段取りの説明を聞いてよく理解できました。ぜひ早目に制定できるように努力してほしいと思います。

○西銘純恵副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 陳情案件処理方針の6ページ、病院事業局の新規の陳情第102号の3について質疑します。記の1、県立病院における手話通訳に係る支援の状況をお聞きします。この処理方針の中で、夜間、救急受診の際と書かれていますが、外来、入院、夜間あるいは救急などいつでも手話が必要な方への対応ができている状況であると理解してよろしいのですか。

○大城清二病院事業総務課長 現在、日中の外来については宮古病院、八重山病院においては患者がみずから手話通訳者を手配し、同伴させて受診しているという状況であり、特に病院による配慮が必要になるという状況ではないと思います。ただし、処理方針にも記載しているとおり、入院患者の場合は病院から市町村に手配して、指定した日時に手話通訳者の方に病院まで来ていただいて対応しているという形です。現在そのやりとりについて特に支障は生じていないということを聞いております。

○亀濱玲子委員 宮古病院の出来事ですが、患者は病院に依頼してもスムーズにいかない。その結果、みずからお願いして手話通訳者を同行させるということが現状です。ですから申し込めば必要なときに必要な支援がいただけるという状況ではないのです。処理方針で記されていることがどこまで実効性を持っているのかということは一つの課題である思います。やはり当事者にふぐあいが生じないように、とりわけ病院のことなのでそこは丁寧に調べていただきたいと思います。日中うまく対応してもらえなくて困ったということを当事者から聞いています。なので、少なくともここに書かれている夜間、入院、救急に対してきちんと対応できているのであれば、外来でもちゃんとできるかどうかも含めて、求められたら応えられる状況にあるのかをきちんと確認していただきたいと思います。
 あと同じく記の4です。これは多良間診療所の件ですが、そこに常勤の医師と看護師がそれぞれ1人配置されている。看護師が常勤であることは以前から知っていましたが、この常勤の医師は県立宮古病院からの派遣という形になるのですか。ずっとそこにいらっしゃるということなのですか。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 委員がおっしゃるように、宮古病院から派遣というか配属されている形になります。

○亀濱玲子委員 例えば1週間単位で派遣されているのですか。それとも何か配属されている先生の思いがとても強くて、それで一生懸命対応しているのですか。とても大変な状況にあると聞いているので、安定的に医師を確保するための条件整備が必要であると思います。派遣されている状況が続いていればと思うのですが。

○田仲斉病院事業総務課医療企画監 済みません。派遣ではなく常勤で配置されております。応援という形ではありません。常勤であります。

○亀濱玲子委員 やはりきちんとそこにいらっしゃるということが大事だと思います。その状態が確保されることが大切です。保健医療部長が答弁されたように、総合的に診ることができるドクターがそこにいること、まず最初にかかることができるドクターがいるということが大事なのです。
 次に、保健医療部に対して質疑します。請願・陳情に関する説明資料の40ページ、陳情第102号の3です。同じ多良間村の件ですが、この処理方針を見ると巡回診療の実施状況がすごくて、眼科医、整形外科医、精神科医や産婦人科医が巡回診療を行っているということで、とてもよくやってくださっていると思います。この実施状況を教えていただけますか。

○諸見里真医療政策課長 多良間村における平成29年度の巡回診療についてはトータルで15回実施しております。その内訳は整形外科医が3回、産婦人科医が6回、精神科医が6回で、合計すると130名が受診している状況です。

○亀濱玲子委員 回数を聞くだけでは少しわからないのですが、これは間隔をあけて定期的にやっているのですか。それとも必要に応じて巡回することになっているのですか。

○諸見里真医療政策課長 巡回の実施については、まず地元市町村やそこの診療所の医師等と相談して、どの診療科、回数というものを調整した上で対応しています。各市町村の状況によってその辺の調整内容は異なっております。

○亀濱玲子委員 地元住民のニーズはどういう形で上がってくるのですか。今市町村とおっしゃっていましたが、例えば診療所からどこかに上がってきて、それに応じて巡回診療を行うというようなことになっているのですか。

○諸見里真医療政策課長 この事業自体は公益法人に委託して実施しております。そこの職員が毎年度初めに市町村と調整を行い、県立や町村立の診療所の医師と相談した上で、どの診療科がいいのか、また回数や時期なども含めて巡回の実施を決定しております。

○西銘純恵副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 病院事業局に対して質疑します。陳情処理方針の6ページ、新規の陳情第102号の3です。先ほどの質疑の中で、宮古地域と八重山地域の場合は、外来患者が御自身で手話通訳者を手配しているということでしたが、ほかの県立病院ではどういった対応になっているのでしょうか。

○大城清二病院事業総務課長 今回、直接確認したのは宮古病院と八重山病院だけですが、恐らく基本的には日中については患者自身が手話通訳者を同伴させるか、または手話通訳者の同伴がかなわない場合は、本人みずからが筆談用のノートを持参してやりとりをしているということを聞いております。ですからほかの県立病院においても同様な形で対応がなされているものと考えております。

○次呂久成崇委員 陳情者は、実際にそういう手話通訳者の配置と配置できない場合にはテレビ電話やスマートフォンとかといったものも活用しながら対応するという体制の構築を要望していると思うのです。これは県内だけではなく、県外でも実際にそういうことをやっているかということを調べていただきたいと思います。いかがでしょうか。

○大城清二病院事業総務課長 九州各県について調べてみたところ、大分県の県立病院で遠隔手話通訳サービスを導入しているという事例が1件確認できています。この遠隔手話通訳サービスを導入して現在1年半が経過しているようです。しかし利用実績については2件にとどまっているということです。基本的にはやはり患者本人が手話通訳者を同伴して来院されるか、また同伴できない場合には筆談で対応している事例が多いと聞いております。

○次呂久成崇委員 宮古地域と八重山地域の場合には、通訳者に患者みずからが対応をお願いしているということですが、手話通訳者に対する報酬や謝礼はどうなっていますか。それともこれはボランティアなのでしょうか。その辺は把握されていますか。

○大城清二病院事業総務課長 聴覚障害者などが日常生活及び社会生活を営む上で手話通訳を必要とする場合に、これを派遣する事業として意思疎通支援事業があります。これは市町村の事業であり、必須事業として行われていると聞いております。基本的には患者御自身の負担については市町村で決定することになっておりますので、個々の市町村で判断されているものと理解しております。

○次呂久成崇委員 恐らくこの陳情は実際に患者が病院に行きたいけど手話通訳者の手配ができないということで、これを常時配置してほしいという趣旨だと思うのです。これに対して他県においては遠隔手話通訳サービスも行っているということであれば、やはりその研究を行っていただきたいと思うのです。処理方針には手話ができる職員の育成に努めると書いてあるのですが、これはどうなのですか。職員に対してさらに負担を強いることにはならないのかと。確かに職員の皆さんが手話をできればそれにこしたことはないのかもしれませんが、それによって誰ができる、誰ができないのかということで、休みのときに呼び出されたりとかという負担にもつながっていかないかという懸念があるのです。この職員の育成についてはどのように考えているのですか。

○大城清二病院事業総務課長 現在、病院によっては市町村などの関係機関が実施する手話通訳講座の受講を推奨しているところもございます。この陳情もございましたので、宮古病院と八重山病院に対してもう一歩踏み込んで、職員から希望者を募って、県立病院の主催で手話通訳講座を開催することはどうだろうかということで担当者とやりとりさせていただいた結果、宮古病院と八重山病院から前向きに取り組んでもいいというお話があったので、この処理方針に記載させていただきました。

○次呂久成崇委員 その取り組みが職員の負担にならないようにしていただきたい。しっかりと手話通訳に取り組みたいという職員に関してはどんどん進めてもいいと思うのですが、そこら辺は職員の皆さんともしっかりと話し合いをしながら、この対応については考えていただきたいと思います。
 次に、同じく記の2についてです。これは八重山病院における事業所内保育所の設置の件なのですが、以前からこの計画があるということは知っていました。処理方針を見るとその実施を見送ったところとなっているのです。それでも職員の皆さんにはこれに対するニーズがあると思うのですが、いかがでしょうか。

○大城清二病院事業総務課長 新県立八重山病院を整備するに当たって、事前に職員にも意向調査などを行った上で、院内保育所を整備してほしいという声がございましたので計画の中に入れておりました。しかし新県立八重山病院の整備費用が当初の見込みよりも大幅に増嵩したことから、今後の企業債償還とかを含めて経営に与える影響がかなり大きいということで、今回の開院に合わせて整備することを見送ったということでございます。

○次呂久成崇委員 八重山病院には病児・病後児保育を実施しているところがないので、それができれば確かにありがたいと思います。ただし、これは院内保育所ですよね。当初、院内保育所については敷地内を想定していたと思うのですが、ここでいう院内とは病院の建物内のことを言っているのですか。たしか病院内にスペースの余裕はないと思います。今後の計画を考えていくときには、病院の敷地内という方向で考えていくことになるのかと思うのですが、その辺はどうでしょうか。

○大城清二病院事業総務課長 これにつきましては、基本的には八重山病院が主体的に決定することになります。委員がおっしゃるように、当初の計画でも病院の建物内ではなく病院敷地内での設置を考えていたようです。その辺についてはそういう声もあるということを八重山病院には伝えていきたいと思います。

○金城聡病院事業統括監 一般的に事業所内保育所というものは、事業に従事する職員の福利厚生のための施設ということなので、敷地内にあるのか、敷地外にあるのかということは余り関係ないものと考えます。
 八重山病院に勤務する職員が児童を預けるところを病院側で福利厚生施設として準備してあげるという考え方が当初の計画にはありました。しかし先ほど病院事業総務課長が説明したとおり、諸般の事情で少し先送りしているという状況になっています。

○次呂久成崇委員 事業所内保育所の運営は病院事業局がやるのか。それとも職員の互助会という方法でやるのか。たしか認可保育園の法人が建物をつくってそこに入れるのかというような計画などがあったと思うのです。でもその計画は見送ったということではあるのですが。やはり職員の皆さんが働きやすい環境というものを考えたときには、確かにこれは難しいことなのかもしれませんが、これからもぜひ前向きに検討することが必要だと思います。

○西銘純恵副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 請願・陳情に関する説明資料の37ページ、継続の陳情第88号で、県立看護大学の教授の件です。この陳情にはいろいろと細かく書かれているのですが、要は大学院に籍を置いている方が、博士号の学位がなくても教授になれるのかという問題が提示されているのです。実際に博士号の学位がなくても教授になれるのですか。

○嘉手苅英子看護大学長 博士号は必ずしも大学教授の必須要件になっていません。一番の大もとは大学院設置基準と大学設置基準の中に、大学教員の要件というものがありますが、その中に博士号を持っていること、あるいはそれに準ずる業績があることと書かれています。ですから博士号を持っていることが絶対条件ではありません。博士号を持っていない教授というものは看護だけではなく、いろいろな分野でもいらっしゃるというのが現状です。

○金城泰邦委員 ということは、看護大学でも博士号を持っていないが教授をなさっている方が複数人いるということですか。

○嘉手苅英子看護大学長 今、看護大学では博士号を持っていない教授が3名おります。これまでにも博士号を持っていない教授がいた時期がありました。

○金城泰邦委員 そんなに詳しくはないのですが、教授というのは教える側の先生ですよね。そういった方については学位のあるなしというものは、やはり影響があるのではないかと思うのですが。

○嘉手苅英子看護大学長 本学は学部だけではなく大学院も設置しておりますので教授だけではなく准教授につきましても、学位の取得を強く推奨しております。学位を持っているということは研究の手法を身につけているということと、その間にあるいは取得した後に業績を積み重ねているということで、研究能力と研究指導ができる能力を取得していることを担保するために学位、博士号を持つことを強く推奨しているということです。ただし、現実的には学位を取るためにはとても時間がかかります。先ほど3名と申し上げましたが、教授、准教授の中でもほとんどの方が博士号を取っております。通常であれば大学から大学院に行って、修士号、博士号を取るという形で、30代で大学の教授になるという分野もありますが、他の分野と違いまして看護学の場合は実践も求められてきますので、大体大学を卒業して基礎教育を受けて資格を取った後で、現場で経験を積んでという形ですので、学位を取らない段階で大学の教員になって、その間に大学院に入学して修士号と博士号を取るという人たちも全国的にはいます。ただし、現在その状況がどんどん変わってきていまして、若い人が早い段階で大学院に入学して学位を取ってから教員の道に入るという人も出てきています。確かに変わってきているのですが今はちょうど移行期にあるものと考えております。

○西銘純恵副委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○西銘純恵副委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、保健医療部及び病院事業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○西銘純恵副委員長 再開いたします。
 次回は、明 12月13日 木曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会はこれをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  狩 俣 信 子