委員会記録・調査報告等

1つ前に戻る



 
文教厚生委員会記録
 
令和2年 第 1定例会

5
 



開会の日時

年月日令和2年3月19日 曜日
開会午前 10 時 4
散会午後 10 時 16

場所


第2委員会室


議題


1 乙第10号議案 沖縄県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例
2 乙第11号議案 沖縄県子どもの権利を尊重し虐待から守る社会づくり条例
3 乙第12号議案 沖縄県安心こども基金条例の一部を改正する条例
4 乙第13号議案 沖縄県立看護大学授業料等の徴収に関する条例の一部を改正する条例
5 乙第14号議案 沖縄県医師修学資金等の返還免除に関する条例の一部を改正する条例
6 乙第15号議案 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
7 乙第16号議案 沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の一部を改正する条例
8 乙第31号議案 沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
9 乙第35号議案 債権の放棄について
10 請願第2号、陳情平成28年第37号の2、同第50号、同第51号、同第54号の2、同第61号、同第69号、同第72号、同第79号、同第85号
同第96号、同第111号、同第133号、同第141号から同第143号まで、同第157号、陳情平成29年第7号、同第26号、同第34号、同第36号、
同第55号、同第65号、同第67号、同第68号、同第72号、同第84号、同第94号の3、同第103号、同第104号、同第111号、同第118号、同第
120号、同第121号、同第127号、同第131号、陳情平成30年第2号、同第7号、同第15号、同第16号、同第19号、同第22号、同第24号、
同第33号の2、同第45号から同第47号まで、同第48号の2、同第50号、同第52号、同第56号、同第66号、同第67号、同第86号、同第88号
同第97号、同第105号から同第110号まで、同第116号、同第127号、陳情平成31年第2号、同第21号、同第24号の2、同第28号、同第
31号、同第34号から同第36号まで、同第37号の2、同第47号、同第49号の3、陳情令和元年第53号、同第58号、同第60号から同第66号ま
で、同第70号の2、同第80号、同第87号、同第88号の3、同第89号、同第92号、同第101号の2、同第102号、同第105号、同第106号、同
第109号、同第117号、同第120号、同第121号、同第124号、同第126号、同第128号、同第132号、陳情第1号、第2号、第10号、第12号
第13号、第15号及び第18号
11 社会福祉及び社会保障について(新型コロナウイルス対策について)(追加議題)
12 教育及び学術文化について(新型コロナウイルス対策について)(追加議題)
13 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  狩 俣 信 子 さん
副委員長  西 銘 純 恵 さん
委  員  新 垣   新 君
委  員  末 松 文 信 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  次呂久 成 崇 君
委  員  亀 濱 玲 子 さん
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  平 良 昭 一 君
委  員  金 城 泰 邦 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

子ども生活福祉部長        大 城 玲 子 さん
 生活企画統括監         上 間   司 君
 子ども福祉統括監        名渡山 晶 子 さん
 福祉政策課長          真栄城   守 君
 保護・援護課長         宮 城 和一郎 君
 障害福祉課長          大 城 行 雄 君
 青少年・子ども家庭課長     真 鳥 裕 茂 君
 子育て支援課長         久 貝   仁 君
 消費・くらし安全課長      金 城 真喜子 さん
 女性力・平和推進課長      榊 原 千 夏 さん
教育長              平 敷 昭 人 君
 総務課教育企画室長       平 田 直 樹 君
 学校人事課長          屋 宜 宣 秀 君
 学校人事課小中学校人事管理監  大 嶺   悟 君
 県立学校教育課長        玉 城   学 君
 義務教育課長          宇江城   詮 君
 保健体育課長          太 田 守 克 君
 教育支援課長          横 田 昭 彦 君



○狩俣信子委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第10号議案から乙第16号議案まで、乙第31号議案及び乙第35号議案の9件、請願第2号、陳情平成28年第37号の2外107件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び教育長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第10号議案沖縄県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
大城玲子子ども生活福祉部長。

○大城玲子子ども生活福祉部長 それでは、子ども生活福祉部の乙号議案について説明いたします。
 ただいまお手元のタブレットに通知しました乙号議案説明資料をタップし、資料を御覧ください。
 今回、子ども生活福祉部から提案いたしました乙号議案については、条例議案3件となっております。
 それでは、右から左に画面をスクロールしていただき、説明資料の2ページを御表示ください。
 乙第10号議案沖縄県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例について御説明いたします。
 本議案は、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律により社会福祉法の一部が改正されたことに伴い、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について定める必要があるため、条例を制定するものであります。
 以上で、乙第10号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第10号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お尋ねします。
 現行はこの施設はないということですか。現在どういうふうにして、この県内にそういう宿泊所があるのかどうかお尋ねします。何軒あるのか。

○真栄城守福祉政策課長 お答えします。
 まず、この無料低額宿泊所として届出をされた施設は、現在県内にはございません。県としましては、該当する可能性のある施設を調査しておりまして、該当する可能性のある施設が11施設ございました。県では、このうち3施設について立入調査を行いまして、そのうち2施設については、今回の無料低額宿泊所に該当するものであるということで、必要な指導等を今後行っていくこととしております。

○西銘純恵委員 届出はないけれども、そういう宿泊所があると。件数からいっても、条例をつくって認められるような宿所というのは2か所しかないということですけど、何でそういうふうになっているんですか。だから、現行の法のガイドラインの課題というのをお尋ねします。

○真栄城守福祉政策課長 まず、現行のガイドラインにつきましては法的拘束力がないものとなっておりまして、事業者につきましては、届出義務はございますけども、ガイドラインが法的拘束がないものとなっております。県としましては、いわゆる生活保護の受給者につきましては、それぞれ各福祉事務所のほうで状況を把握しておりますので、そういった生活保護受給者の生活状況を確認する中で、そういった施設にお住まいであるという状況を確認しているところでございます。

○西銘純恵委員 ガイドラインでは届出の義務があるけれども、ただ、それの法的拘束力がないというので、この間来たと。それを是正していくということで県が条例をつくるということでよろしいですか。

○真栄城守福祉政策課長 ガイドラインは、設備の運営、それから設備の基準を定めているものでございまして、こちらについては法的拘束はございません。ただし、第二種福祉事業としての届出義務はあるということでございます。今回の条例制定につきましては、届出事務は、従前は事後届出であったものを、事前届出とするということ。そして、ガイドラインをですね、今回は条例を定めてきちんとすることで、利用者に対して遵守をさせるという、それを目的としております。

○西銘純恵委員 11か所、実際はそういう宿所あるけれども、県がそういう条例をつくって、部屋の面積とかいろいろ基準つくっていますから、該当するであろうというのは2か所しか、今2か所を認定していくという形になるということは、それ以外の実際に入居されている施設そのものが、ある意味では本当に居所、住居としては結構いろいろ普通の住居といいますか、そういうところにはなかなか該当できないということで見ているのかどうか。

○真栄城守福祉政策課長 お答えします。
 先ほどの説明、ちょっと補足させていただきます。11か所という、発足はしているという状況ございます。このうち、立入調査で詳細を把握したところが3か所ということでございます。その詳細を把握した3か所のうち2か所が、今回の無料低額宿泊所に該当すると。残り8か所につきましては、発足はしておりますけども詳細な立入調査を行っておりませんので、今後、順次立入調査を行いまして、より施設の状況ですとか入居者の状況、それから契約の内容等を確認しましてですね、無料低額宿泊所に該当することが確実であれば必要な届出に向けた指導を行っていきたいというふうに考えております。

○西銘純恵委員 3か所、立入りをした1か所はどうなるんでしょうか。

○真栄城守福祉政策課長 3か所のうち1か所につきましては、契約の内容が、いわゆる部屋貸しのいわゆる不動産賃貸の契約のみであったということで、いわゆる日常生活を支援するような契約は含んでいなかったということがございましたので、今回の条例の施設には該当しないということになりました。

○西銘純恵委員 今お尋ねしているのは、やっぱり失業したりとか、そういう施設を利用している皆さんが、行ったけれども結構劣悪な中で寝泊まりという状況もあるというのがずっと指摘されてきたわけですよね。だから、それが改善されるということで、今度の条例ができるということについてはね、とてもいいんじゃないかと思います。
 もう一つ、お尋ねします。居室の床面積、個室としてってあるんですけれども、それについてお尋ねします。

○真栄城守福祉政策課長 今回の基準では、居室の床面積につきましては7.43平方メートル以上、畳数にしますと、4畳半程度の広さ以上が必要になります。

○西銘純恵委員 個室ですか。

○真栄城守福祉政策課長 個室でございます。

○西銘純恵委員 条例で定める主な基準事項を見ましたら、やっぱりちゃんと人として生活できるような宿所にしていくと。それも無料、低額ということで、これが増えていけるように残りもですね、ぜひ条例制定した後に調査していただきたいと思います。
 以上です。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 何点かお願いをいたします。この条例はやっぱり必要であろうというふうな立場です。この11か所が対象になるであろうというところを、3か所立入りしたということですけど、この残りの8か所、これはなぜ調査が今日までできなかったのでしょうかね。

○真栄城守福祉政策課長 調査につきましては、いわゆる今回の基準に沿った確認をする上でですね、建築関係の部署、それから消防関係の部署、3者合同で行っておりまして、それでちょっと一気にはできなかったという部分もございますけども、今後も3部局合わせましてですね、順次調査を行っていきたいというふうに考えております。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。
 この11か所までたどり着いたということは、あらあらこのところで利用している利用者数というのは、皆さん把握されているんですか。

○真栄城守福祉政策課長 それぞれ施設の定員数というのがございまして、11か所で申しますと、全体で183名の定員数となっているようです。

○亀濱玲子委員 この183名の中から生保で利用している割合ってどれぐらいですかね、分かりますか。

○真栄城守福祉政策課長 人数で申しますと、183名のうち99名ですので、半分強ということになります。

○亀濱玲子委員 これやはり今の沖縄の現状からすると、必要な枠であったろうなというふうに思います。少なくとも生保に係るのは、行政が関わってこの場所をというふうに見ているだろうから、ここはあまり心配ないでしょうけど、それから漏れていくグレーゾーンの人たちの対応というものが、今のこの条例にきちっと照らして、条例で定める主な基準事項にきちっと沿っていく。例えば、さっき西銘さんが言った居室の面積であったり、職員数であったり、その食事を提供する環境であったりというものをきちっとチェックすることによって、県がこの物差しを持つことによってきっと改善していくだろうというふうに思うので、これはやはり残りの8か所も続けて調査をしてですね、これが本当に人が暮らすに十分な環境を整えているかということを精査をして、条例に照らして運用していくということが大事だろうなというふうに思うので、ぜひここは手を抜かないでやっていっていただきたいというふうに思います。

○真栄城守福祉政策課長 常にですね、状況の把握には努めております。なおかつ、届出に向けてですね、迅速に調査と、それから指導を行っていきたいと思っています。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 県内にこの無料低額宿泊所、まだないものですから、ちょっと基本的なことも含めてお聞きしたいんですけど、これ事業ですよね。補助制度とかというのは、どんな仕組みになっているんでしょうか。

○真栄城守福祉政策課長 御指摘のとおり、こちら社会福祉法に定めます第二種社会福祉事業に該当します。ただ、いわゆる公的な補助制度、設備の設置ですとか、それから運営に関する補助制度等についてはないという状況でございます。

○次呂久成崇委員 補助制度がないということは、運営に関しては利用する皆さんの、例えばこの宿泊料であったりとか、食事も提供されるという場合はこの食事代というところで運営がされるということなんでしょうか。

○真栄城守福祉政策課長 委員の御意見のとおりでございます。

○次呂久成崇委員 低額、もしくは無料宿泊所ということですので、私何かしら補助事業で、補助があるのかなというふうにちょっと思っていたんですけども。ということは文字どおりこれ低額なので、その宿泊料と食事代とかで、本当に運営というのは可能なんでしょうか。ちょっとどうしてもですね、やはり普通でしたらやっぱり利益が出てきてそれなりのサービス、対価として提供していくと思うんですけども、何かしら補助事業がないということですので、運営費としては結局頂いた宿泊料とか食事代で運営をしていくということであれば、このサービスとかというものもですね、ちょっと低下するんじゃないかなというふうに思うんですが、そういう懸念というのはどんなでしょう。ちょっと県の見解を伺いたいんですが。

○真栄城守福祉政策課長 確かに、いわゆる収益、利益をですね、生むような施設ではないということでございます。これについて、県内ではNPO法人ですとか社会福祉法人とかですね、幾つかその運営形態は様々でございますけども、もともといわゆる生活困窮者とかホームレスの支援、救済を目的とした施設であったり、あるいはいわゆる精神病院をですね、退院された方のお住まいがない方についての住居を確保されたりとかですね、そういった目的で設置されている施設が主となっているようでございまして、そういう意味では本来的に利益を目的としない団体がですね、そういう形で運営されていると。ただし、いわゆる劣悪とかですね、不適切な状況が生じるということはあってはいけないと思っておりますので、ここはやはり該当する施設につきましては届出をしていただいて、県のほうで必要な指導を行ってまいりたいというふうに考えております。

○次呂久成崇委員 私、この宿泊所というのはとてもいいなと思いますし、今まさに沖縄県には必要な施設じゃないかなと思っているんですね。例えば、宮古島なんかでも高額な家賃の中でですね、生活保護受給者というのは、どうしてもこの基準内ではないアパートなどに住んでいる場合に、やはりこの負担というのはかなり大きいものがあると思うので、県としてはこの無料低額宿泊所というのを、今回条例を制定してですね、ちょっと運営のほうを聞くと、かなり運営というものに関しては厳しいところがあるかなと思いますので、他の事業と併せていろいろな事業を実施しながらやっていくような事業主体じゃないと、ちょっとできないのかなというふうに今感じてはいるんですけども、県としてはこの無料低額宿泊所というのをこれから条例制定して、どのように、例えばどんどん推進していくというような姿勢なんでしょうか。

○宮城和一郎保護・援護課長 お答えします。
 委員から先ほど、運営面が事業者、厳しいのではないかと。確かに、決して他の宿泊施設とは大分異なる収益の形態になっているので、そういった委員の指摘もあるかと思います。ただ他方で、この施設は生活保護受給者が一定数入るということになって、当然、生活保護が決して潤沢に保護費が受給されているというわけではございませんけども、そういった事業の運営に必要な経費は生活保護費の中から支弁されるという面があるということと、そして委員おっしゃるように現在、世界的にこのような不景気な状況にもありますので、困窮家庭の宿泊先については、このような形態の事業者含めてですね、先ほどの宮古、八重山の高騰の件も含めて、県としてはですね、様々な角度から検討していく必要があると考えております。

○次呂久成崇委員 私はこれを逆手に取ってというんですかね、貧困ビジネス、今、沖縄県にはないと思っているんですけども、逆に生活保護受給者のほうがやっぱり50%以上ということですので、そういう保護費をですね、全部宿泊所を経営する方が何らかのサービスの提供ということで取ることによって、逆に貧困ビジネスにつながるような事例がないように、やっぱりしっかりと指導、監督もしていかないといけないのかなと思うんですけど、この条例の中ではそういう権限みたいのはあるんでしょうか。

○真栄城守福祉政策課長 施設のほうがですね、この基準に該当しないような、いわゆる劣悪な、不適切な環境等にある場合は、まず改善命令を行うことができるようになっております。改善命令によってですね、施設の事業者に対しましてはその改善の計画を出していただきまして、県のほうとしてはその計画の実施を常に指導していくということになります。もし、それに従わない場合にはですね、事業の制限とか停止といったところまで行うことができるようになっております。

○次呂久成崇委員 この条例を制定する以上ですね、やはり県もですね、例えば今、事業を実施している法人であったり事業所ともこういった兼ね合いというのもいろいろ出てくるかなと思いますので、しっかりとした運営、また指導のほうもお願いしたいなというふうに思います。
 以上です。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 現状としてはですね、例えば就労支援事業所、そういったところにサービスを利用されている障害者の方、精神であったり、そういった方々がいわゆるアパートのような形で、宿泊所として事業所がそこを提供している場所もございます。そういったところも、こういった対象になっていくわけですか。

○真栄城守福祉政策課長 今そういう部分についての把握はまだしていないところでございますけれども、いわゆる住まわせるだけではなくて、そこで例えば送迎のサービスですとか、そういった支援をするようなサービスと一緒に提供している場合には、該当する可能性はあると思います。

○金城泰邦委員 事業所の方も一生懸命されておりまして、それを受ける側の方も探しながら自分に合ったところをやって、住まいが必要な方は施設つきの、宿泊つきのそういった事業所というところを探している方もいます。そういう中でピンキリといいますか、住むところが割かしきれいにされているところと、なかなかそこまで及んでいないというか、劣悪とまでは言いませんけども、環境があんまりよろしくないというところもあるように聞いておりましてですね、そういったところも今後しっかりと見ていただくということができるかどうか。

○真栄城守福祉政策課長 まず、大前提としまして生活保護受給者が半数以上とかという、生活困窮者という部分がまず最初にございますので、その施設がですね、いわゆる困窮者を中心とした支援を行うという施設であれば、今回のですね、無料低額宿所としての指導が可能と思います。そうではなくて、専ら障害者の制度によってですね、支援されているという場合には、その障害のほうの法律でもってですね、その運営、指導等行っていくことになります。

○金城泰邦委員 そういった利用者から皆様のほうへですね、ぜひ是正してほしいという要望が来た場合には、現場を見て、指導監督なりの対応はしていただけるのでしょうか。

○真栄城守福祉政策課長 もちろん、そういったですね、施設の利用者からのですね、そういった指摘、御意見等あれば現場のほうを確認してですね、もし不適切な状況等があれば、利用者に対して適切に運営されるよう指導を行っていくことになると思います。

○金城泰邦委員 分かりました。
 以上です。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第10号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 次に、乙第11号議案沖縄県子どもの権利を尊重し虐待から守る社会づくり条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
大城玲子子ども生活福祉部長。

○大城玲子子ども生活福祉部長 それでは、説明資料の3ページを御覧ください。
 乙第11号議案沖縄県子どもの権利を尊重し虐待から守る社会づくり条例について説明いたします。
 本議案は、子供の権利利益の擁護及び子供が健やかに成長することができる社会の実現に資するため、子供の尊厳を重んじ、子供を虐待から守ることに関し基本理念を定め、県、保護者等の責務を明らかにするとともに、子供を虐待から守ることに関する施策の基本となる事項を定める必要があるため、条例を制定するものであります。
 以上で、乙第11号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第11号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 お疲れさまです。
 本当にこの虐待防止条例ができたということは、各会派の代表質問、各個人の一般質問でも全く同じような形で行われてきたと思っております。一定の評価を評します。
 さて、伺います。全国の都道府県の状況の中で、沖縄県は何番目にこの虐待防止条例が制定されたのか、まず伺います。これは間違いなく通るという想定で質問していますので。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたします。
 現在、全国で児童虐待防止に関する条例というのは、15都道府県で制定されてございます。

○新垣新委員 これ、正直言います。全国の状況、今どうなっていますか、伺います。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 15都道府県の状況ですけども、目的が児童虐待防止条例ということで、虐待防止に特化しているものが8県で、権利擁護と児童虐待防止の両方を兼ね備えているのが7県、権利擁護の条例を制定しているものが11県というような状況でございます。

○新垣新委員 今回虐待ですね、ほぼ新年度を迎える中で40の都道府県、もうほぼ全てが全国で一斉にですね、通るんじゃないかという情報を、我が党も都道府県も県連があるので、沖縄県はちょっとは遅れたんじゃないかなという指摘は強くしておきます。
 さて、今現状の中でですね、親と子供の親権の問題、これと条例との兼ね合いはどうなっていますか。民法上で含まれていると思います。一番ここが大切な問題です。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 今回のこの条例におきましては、まず特徴といたしまして、子供の権利を第3条で規定したということになっています。
通常ですと、3条のほうには基本理念という形でスタンダードな条例は来るんですけども、沖縄県の条例は、子供の権利をまず見出しに掲げて3条に設けたということが特徴になってございます。
 後につきましては、体罰の禁止だとか審議会への施策の進捗状況報告というのがございますけども、親権に関するものに関しましては、今回この条例には特に明記はしていないという状況です。

○新垣新委員 まず伺います。今現状、令和元年度の虐待件数、暴力、ネグレクトを含めて全体的に沖縄県どうなっていますか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 現在、平成30年度の児童相談所への虐待相談件数が1100件になってございます。

○新垣新委員 その内訳も説明お願いします。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたします。
 1100件の内訳ですけども、心理的虐待が734件、身体的虐待が197件、ネグレクトが158件、性的虐待が11件というような内訳でございます。

○新垣新委員 その中で児相との連携、市町村との連携、この条例ができて警察との連携、情報共有も締結されたというのは一歩前進。しかしながら、児相とですね、虐待をやる親というものは心理学者からも伺っておりますが、照会もしておりますが、当局にもですね、警察しか怖がらないんですよ。はっきり言います、優し過ぎたら守れません。専門家からもはっきりと指摘されています。そこら辺の問題とこの条例との兼ね合いはどうなっていますか。伺います。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 条例の中にはですね、関係機関との連携というのは当然その条項の中に入れてございます。県といたしましては、次年度ですけども、組織の改編を行いまして、相談班に相談機能と介入機能があったんですけど、それぞれを独立させてですね、保護の介入機能につきましては初期対応班という形で班を新たに創設して、そちらのほうに現職の警察官を配置することにしております。

○新垣新委員 一歩前進ですね、本当そのとおり。警察と一緒に歩かないとですね、できないということと、ちょっと伺いたいんですけど、保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、子供たちは体育の時間とか、着替える時間にあざとかがあるというのが分かっているんですよ。で、先生方に言うと。先生方に言っても児相が、簡単に言うと手が回らないという状況であるっていう、見逃すケースも全国的にるる多いと。今度は児相の体制をどういうふうに考えていますか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 次年度の体制でございますが、児童相談所に関しましては、6人の児童福祉司の増員を予定してございます。その中で市町村支援であったり、そういった機能を持たせた児童福祉司も配置することにしております。学校との連携に関しましても、定期的に連絡会議を持ったりですね、児相職員が学校のほうに行ってですね、児童虐待についての講話をしたりと、いろんな形での連携をさせていただいてございます。

○新垣新委員 具体的に申し上げます。何回もこれ同じこと言っていますが、市町村、41市町村ありますよね。市町村からも出向職員出してくださいと。そうしないと間に合わないですよ。6名配置って評価しますけど、1100名という子供たち、今受けている。これ目に見えないところがたくさんあると最悪を想定した場合ですね、市町村からの出向もせめて2人か3名ぐらいですよ、児相に。入れないと守れる命も守れないんですよ。警察との太い連携も―保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校と、子供たちは分かるんですよ。去る野田市の経験も、亡くなった子が体育の時間に、先生に体を見せて訴えていたと、間に合わなかった部分があったと。そこらへんもね、児相が手が回らないっていう部分もね。だから体制を強化する、同じこのような教訓を生かしてほしいということで新たにやってるんですよ。部長、ちょっとこれ課長では重いと思うので部長どうですか。市町村にもこのような出向を出してほしいと。みんなで守ろうよ子供たちの未来を、沖縄県の宝をと。そういう形で部長、市町村にも連携を求めてほしいんですよ。県でも限界がありますよ、正直。頑張っているのは評価しますよ。市町村と一体とならないと、守れないですよ。どうですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 御提案ありがとうございます。
 現在、児童相談所でございますけども、市町村との交流人事という形ですが、短期になってはいるんですけども、児相の職員が市町村に入って業務を行う。
逆に市町村の職員が児相に入って体験をしてもらうというような交流は進めております。今回、次年度からは警察官と児相の交流人事を開始いたしました。
この辺も踏まえながらですね、今御提案のあった件につきましては今後詰めて検討のほうしていきたいと思います。

○新垣新委員 短期では駄目なんですよ。実現していかないといけないんですよ。市町村から執行職員2人ぐらい入れて、必ず守ってほしいんですよ。警察との連携もですよ。もう守れないんですよ、現実。ネット上でも子供たち危険にさらされているんですね、実は。いじめから、こういった虐待に遭ったとか、そういった問題もですね、やはり市町村との太いパイプ―沖縄県まだ間に合いますよ。条例も進化して走りながら厳しくつくってほしいんですよ。これで喜んじゃだめですよ。正直言います。
 もう一点伺います。私何回も言っているんですけど、刑事罰化、なぜ今回入れなかったのですか。これは暴力、殺人と一緒ですよ、子供を殴るという、親が子供を虐待するというのは。刑事罰化できるんですよ、全国で淫行条例でつくって、できるんですよ、逮捕が。それぐらい子供たちを守ろうと思ったらできるんですよ。法的な専門家から調べてきて。優し過ぎたら子供たちの命守れないっていうことを強く言います。異常なんですよ。子供を虐待するって、親がですよ。だから刑事罰化入れてほしいというのも、沖縄県今回入れていない。心配でならない。抑止力持っておかないと。また、何かあったら沖縄県が優し過ぎるからって、責任問題ってどこにいくかとか、こういう形でメディアが世間が世論がって来るんですよ。その備えと対策を持たないというのが本当に悲しくてならないっていうことですよ。守れる命が守れなかったって、結論がこうやって世論がそうなっちゃうんですよ。後でこの教訓を生かすとか、沖縄県は苦い教訓を知ってるんですよ。生かしてほしいんですよ、これ検討課題に。知ってるんですよ。だから私強く言ってるんですよ。DVも一緒なんですよ、こういう形、女性の命も。いやいや、課長じゃない、これ部長だよ。こういう大きいのは。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたします。
 今回条例を制定するに当たりましては、条例策定検討チームということで、チームを編成して検討してまいりました。さらに専門の弁護士にですね、内容も検討していただきました。現在、この条例に罰則規定が盛り込んでないということですけども、まず2つの視点がございます。
 1つ目の視点というのは、福祉の観点でございますけども、これは審議会などの専門家からの意見でございますが、虐待をした子供を保護して、後々親子関係を再構築するということで統合することになります。そういった場合にですね、罰則でですね、親を追い込むのではなくて、親への適切な支援を行って体罰によらない子育てを推進すると。そこが重要だというような御指摘を受けました。
 あと、法的観点でございますが、こちらのほうには実は条例というのは地方自治法で懲役刑を科すことができるんですけども、最長で2年という形になってございます。ですので、仮に懲役刑したにしても刑罰のほうが重いというような格好になります。一方、実際その刑罰と条例が構成要件が合致して競合した場合には、法令を優先するという原則があるものですから、上乗せができないというようなことがありまして、法的観点と福祉的観点から今回罰則を総合的に判断して見送ったということでございます。

○新垣新委員 もちろん、親子関係の構築は大事ですよ。私が言うのは注意、警告というまで毎回言っていますよ、前段忘れていると思いますけど。注意をして警告をして、そこからということですよ。そこから刑事罰化ということですよ。今の話聞くと、親子関係構築と。優し過ぎるってなるんですよ。万が一のことがあったらどうしますか。誰が責任取りますか。子供を殴るっていうのは異常なんですよって毎回毎回言っているんですよ、私は専門家から聞いて。で、虐待を受けてきた、大人になった子を持つ親からもこういったリクエストの声を、県民の声を訴えているんですよ。きれい事では守れないということなんですよ。だから強く言っているんですよ。虐待を受けた県民から、こうやってくれと。この痛みは受けた人しか分からないと。だからこう言ってるんですよ。これ本当に検討しないとですね、大惨事になりますよ。本当に。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 先ほどもお話ししたんですけども、福祉的観点と法的観点というのがありましてですね、法的観点が非常に難しい。例えば、身体的虐待に関しましては、刑法で全ての行為が罰せられることになっていまして、あと、心理的虐待とネグレクトに関しましては、構成要件を構成するのがかなり難しいということで、具体的に言いますと、ネグレクトで言いますと、例えば親が今日用事があるからラーメン作って食べていてねと言った場合に、そこまで対象にするのか。どこまでネグレクトの対象にするのかというのがなかなか難しいところでございまして、また、心理的虐待に関しましても、例えば無視した場合にそれも罰するのかとかですね、構成要件がなかなか難しいと。そういったところで、他の都道府県も条例の厳罰化はできていないというような、弁護士からの見解をいただきました。

○新垣新委員 今一番怖いのはですね、小学校2年生になると知恵がつくんですよ。本当に交番に助けてくださいと、ニュースでも分かると思うんですけど、親が毎日のようにたたくんですと。子供たちが交番に駆け込むんですよ、先生に御飯あげないとか言ったり。そこで気づくんですよ。その小学校2年生以下が一番危ないっていうことなんですよ。物心がついてないっていう時期が。だからそれは、保育園から、幼稚園から、小学校から、人それぞれ心が違いますから、精神が強い弱いというのは。だからそういった備えを持っていてほしいということなんですよ。注意、警告、そして刑事罰。この条例の兼ね合いで、民法上の親と子の関係、いつでも修復できる、やっていいんです。しかしながら、こうやって子供を殴るのは異常なんですよ。当たりどころが悪く死亡事件になった場合にどうするか、守れる命守れなかったと、また得意の悔やまれますと、苦い教訓生かしましょうと何回も同じこと繰り返すから、虐待を受けた親が立ち上がって私のところに来ているんですよ。だからこうやってほしい、守れる命を守るんだと教えてくれたのは県民なんですよ、刑事罰化っていうのは。ぜひですね、強く指摘をしておきます。優し過ぎたら守れないということですね、一定の評価いたしますが、最悪を想定しないといけないということが1点目で、もう一点がですね、市町村の出向職員。国とも連携してですね、児相の心理の専門職員が足りない場合、市町村にお願いするっていう法整備化を県から国に上げてほしいということもいかがですか、課長。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 市町村からの応援というのはなかなか、その市町村もですね、それぞれの役割がございまして、市民の窓口として役割分担を担っているところでございます。ですので、市町村の応援というのはなかなか難しいところがあるとは思いますけれども、今回ですね、児相の体制強化しました。それだけではなくて、市町村支援という形での担当主幹も配置してございますので、まず児相だけの強化だけじゃなくて、市町村の強化も併せて行っていくと、そこで虐待防止につなげていくという方向性でいきたいというふうに考えております。

○新垣新委員 虐待防止の強化、市町村の強化、具体的にどういうものですか。児相に入ってとか、具体的にどういうものですか。強化って言うんだけど、具体的なもの何ですか。市町村というんだから、今。

○大城玲子子ども生活福祉部長 委員おっしゃいますとおり、市町村との連携というのは非常に重要なことだと考えております。ですので、この条例案を作成する前ではありますけれど、昨年の4月にですね、市町村との会議がございまして、そのときにも市町村にはお願いしたところなんですけれども、子ども家庭支援拠点というのをぜひ市町村につくっていただいて、今、いろいろ動いていただいていますけれど、ぜひそれを組織化してやっていただきたいというお願いをしたところです。県としましても、その市町村の動きを支援するために専門的に動く職員を今回配置しております。やはり虐待については、市町村が先に察知する場合もたくさんございます。それから児相に来る場合も多いですので、そこの役割分担をきちんとしていかないと、児相で全県域を全て見るというのは、人数的にも非常に無理なところでございますので、市町村の強化というのは非常に必要でございまして、その辺で私どもとしてもですね、県としても努力していきたいと思っています。

○新垣新委員 今市町村の強化と言いましたけど、市町村の支部みたいなものがあって、これで守っていくという情報を提供して連携を強化していくということですが、市町村の強化体制は具体的にどうなっていますか。協力体制、今こうやってやっていると言ってますよね、去年からお願いしたと。何名職員配置しているかとか。市町村から児相に上がってきますよね。情報は持っているんですよ。これちゃんと家庭訪問してどうなのとか、学校の先生が体とかどうなのとか、保育園とか、小中高どうなっているとか、そういった連携は警察、児相、市町村ともできていますか。そういう体制をつくってほしいということなんですよ。

○大城玲子子ども生活福祉部長 委員おっしゃいますとおり、やはり連携が一番重要でございます。現在、県内の全市町村には要保護児童対策地域協議会、要対協と言われているところなんですけど、そういうものが全部設置されております。ただ、その動きを強化していかないといけないところもございますので、県の児相の市町村の支援担当を置いてですね、そことの動きの仕方をですね、見ていきたいというふうに考えておりまして、その要保護協議会の中には警察も教育委員会もそれから保育所等も市町村によって関わっておりますので、そういった連携を取りながらですね、進めてまいりたいと思います。

○新垣新委員 虐待があった中で、要保護協議会と連携があって、市町村の中で、どの市町村に何名の職員を配置しているかとか、ちゃんとした課はあるか、ここまで確認取れていますか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 今、全市町村、要保護児童対策地域協議会というのは、全市町村に設置されています。ただ、人数については具体的に何名かというのは資料を持ち合わせてなく申し上げられませんけども、29年度の実績としまして、要対協自体は1031回開催されております。

○新垣新委員 後で構わないので、この市町村の要対協の課という形の職員が何名いて、例えば情報が入って巡回して大丈夫ですかとか、隣近所とか警察の連携とか、そういった細かく体制は本当に取れていますか。再度伺いますよ。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 要対協に関しましては、関係機関、先ほど申し上げたとおり、警察、それから学校関係者、それから状況によっては病院の関係者とか関係機関が集まって協議をして、情報共有を行って支援をする協議会になっています。それと併せてまた、別の事業としましては、乳幼児のこんにちは赤ちゃん事業というのを実施していまして、出産、誕生してから4か月以内に市町村の保健師が戸別訪問をしてですね、状況を把握する。どうしても支援が必要な方に関しましては、養育支援訪問事業につなげて保健師さんが面倒を見ていく。要は親をですね、子育てに悩んで孤立させないような取組を市町村のほうでは連携しながら実施しているところでございます。

○新垣新委員 この問題は万全な体制が必要と思います。後でペーパー用意して、どの市町村が何名の職員を配置して、どのような体制っていう形でですね、41市町村の状況を文書でお知らせ願いたいなと思います。その中で、要対協に精神の臨床心理士も入っていますか。ここが一番大事なポイントですよ。子供たちのカウンセラーっていうことで。子供たちからちゃんと聞いて、子供たち素直に言いますから。7歳までは親を守る、7歳を超えると、痛いとなると素直に吐いちゃうと。その2分に大まかに分かれるということもあってですね、親をかくまう子供、大体小学校1年ぐらい、2年生ぐらいから知恵がついて嫌だって最寄りの交番に行っちゃう。そういうものもあるものですから、その中に精神の臨床心理士、ちゃんとこうやって素直に言うという、そういうものをカウンセラーに言ってもらえるようなうまさが必要だと思うんですが、それは入っていますか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 要対協のメンバーとしては、状況によって精神科の病院でありましたり、あと児童相談所が関わってまいりますので、そういったものが必要な場合には、当然心理士等も入ってきます。

○新垣新委員 今悩みどころだけど、僕も市議時代、民生委員会、福祉の4期連続やっていましたけど、精神の臨床心理士というのは、非常に奪い合いと、市町村で足りてないという現実も知っているんですよ。そこら辺の問題、県として市町村に対して、また精神の臨床心理士をどう人材を育てていくかってことも大事なポイントなんですよ、虐待を未然に防ぐということで。未来の子供たち宝ですから、そういった対策は県は取っていますか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 今回、次年度から児童福祉司を6名増員ということで申し上げましたけども、心理士のほうもですね、今後増やしていく予定にしておりまして、それにつきましては、また関係部局と調整をしてまいりたいと考えております。

○新垣新委員 最後に締めますが、要望としてですね、児相の専門職員も足りない、足りない部分を市町村に出向職員として条例化して、国とも連携を取って市町村の出向も必要だと、そういう万全な体制で市町村に対する要対協の強化、市町村に対する連携も、今後あらゆる、大変な形となりますが、県と市町村の努力も頑張っていただきたいと思います。
 結びとなります。私は刑事罰化は必ず、絶対やるべきだと強く指摘をしてですね、子供たちを守ってほしいという親の思いを県民の声を今伝えているつもりでありますので、ぜひお願いをいたします。
 以上でございます。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 沖縄県子どもの権利を尊重し虐待から守る社会づくり条例、これは今、虐待防止ということで、最初歩き出したのかなと思うのですが、子供の権利擁護というのと、併せて提案をされたというのを私はよかったなと思っています。子供の貧困調査の中で、子供たちの置かれた状況が結構見えてきたということもあって、やはり権利擁護というのが柱の一つになるんだろうなということで提案をしてきたんですけども、この提案に至る経緯をお尋ねします。特に、議論をされた重要事項で結構ですけどね。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 今回、この条例を制定するに当たりましては、万国津梁会議を開催して有識者からの意見を頂いたところであります。その万国津梁会議の有識者の意見といたしましては、子供の権利を保障するということがとても大切なところなので、これについてはぜひ条例に盛り込んでほしいという意見がございました。これを受けまして、先ほどの沖縄県の特徴というところで申し上げましけども、第3条に子供の権利という見出しをつけまして、子どもの権利条約、それから児童福祉法、それから他県の権利条例等を参考にしながら条例化したというところでございます。

○西銘純恵委員 沖縄県条例に前文はそんなにないだろうと思いますが、前文に込めた真髄、その柱立て、そこを説明いただけますか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 条例の前文といいますのは、基本的に条例の基本原理を定めるところの条項になってございます。
 まず、子供の権利ということですけども、子供は発達過程にあって精神的未成熟であるということで、親の監護権が民法で定められているわけですけども、権利侵害を受けやすく特別な配慮が必要であるというようなところで、前文のほうには子供の権利というのを全面的に出したところでございます。その中でも特に出だしに書いてますけども、子供は時代の社会を担う大いなる可能性を秘めた社会の宝であるというような表現を使ってみたりですね、中のほうにも子供の貧困が深刻な状況にあること。それから独り親家庭や若年出産が多いことなどから、そういった状況を受け止めておく必要があるとかですね、沖縄の特性を掲げさせていただきました。
 最後になりますけども、前文の最終形のほうですけども、最後から3行目あたりですが、これちょっと読み上げて報告させていただきます。
 こうした認識の下、子供の権利を普及啓発し、社会全体で子供の権利と虐待防止の理解を深め、その取組を推進し、虐待から子供を断固として守り、子供が健やかに成長することができる社会の実現を目指し、この条例を制定するということで書いてあります。ちょうどこの部分がですね、本条例が目指す姿ということで、こういった最終のアウトカムをベースに条例の名称も沖縄県子どもの権利を尊重し虐待から守る社会づくり条例という形としたところでございます。

○西銘純恵委員 子供の権利という柱、理念部分を3条に入れましたという、今読み上げた前文の大事なところが生かされるようにぜひやっていただきたいと思うし、そして、虐待については議論されたと、さっき検討チームで議論をしたと、刑事罰をどうするかと。やっぱりこの条例の中に入れなくても、この刑事罰というのは刑法にあるというところで言われたし、そして、ネグレクトとかその刑事罰で判断をするときに難しい部分があるので、条例との兼ね合いもどうかと。それともう一つ伺って親子関係をやっぱり構築していくと、この断絶させるというものではないというのが、ここに私表れたのかな、今説明を受けての感想なんですけど、こういうことが入っているということで、ぜひこれを今議会で上程されたということに本当に期待をしていきたいと思います。
 以上です。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この条例の提出の理由は、虐待から守ることに関する施策の基本となる軸を定める必要がある。何か目的弱いような感じがしますけどね。
その条例をつくって、そういう虐待で問題になっているのであれば、それを防ぐとか、なくするというふうなことだと条例としていいと思いますけど、この目的、どういうことですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 この条例につきましては、まず初めに、子供の権利を保障して、その権利の最大の侵害である虐待を子供から守るということを目的に制定した条例になってございます。

○照屋守之委員 この今の世の中沖縄県は、そういう子供の権利とか親も含めてですね、ほぼ守られていますよ。沖縄県守られていませんか。親も親としての自覚があるし、子供たちもそういう形で自分が育っていかないといけないという、沖縄県自体はほぼそういう状況になっていると思いますけどね。ただ、今のように虐待とか問題があって、そこは何とかしないといけないだろうということだと思うんですよ。盛んに子供の権利を尊重、子供の権利を尊重って強調する、あたかも県民がそういうふうなことが守られていない社会のような悪い印象を与えませんか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 沖縄県が子供の権利が守られていないということではなくて、まず、条例のほうに今回児童福祉法の改正がございました。そこの中にも児童福祉法の中にこれまで入っていなかった、第1条のほうにですね、子供の権利を保障するという条項が入ってきています。そういったことも踏まえながら、条例に子供の権利を保障というところを盛り込んで、あとは啓発していくことになるんですけども、どうしても憲法で基本的人権という形で当然守られているんですが、どうしても子供というものに関しましては、成長が未成熟というところがあって権利侵害がある場合があると。要するに、子供は未成熟で小さいけれども基本的人権は一つです、大人と何ら変わりないということを、この条例の中でもですね、児童福祉法と同じように盛り込んで、虐待防止に努めるということを記載した次第でございます。

○照屋守之委員 私も子供も含めてそうですけど、この権利、権利と言わないでも我々は親として育てる責任があるということも含めて育てていくということですけど、あえて全県的にそういうふうな子供の権利侵害とかっていうふうなものが問題にもなっていないのに、そこの一部の部分で子供の権利、子供の権利ということを強調するということが逆に親としての権利、その権利と権利というそこのぶつかり合いが、子供は子供の権利をどんどん主張していく、今度は親は親の権利を主張していくっていう、余計何か対立するような社会のそういう構造をつくりかねません、そう思いませんか。何か虐待から守る社会づくりって、これいいですよ。いいんですけれども、この権利、権利ということからしていくと、先ほど新垣委員からもありましたように、そういう親というのは、なかなか通常の指導とかでは直らないからこういう条例でも罰則規定をつくったほうがいい、それが抑止になるという、可能性としてですよ。現状そうですよね。そこは子供の権利ということでやっていくと、そういう親は親の権利、私は子供をよくしていくために指導する、親としての権利でそうやったという、権利と権利がぶつかり合うということを助長しませんか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 委員おっしゃいますとおり、親には監督権という権利がございます。ただ、今虐待防止法も改正されて体罰の禁止というのが虐待防止法の中にも盛り込まれました。必要の超えた懲戒権の行使は駄目だということになってございます。あと、権利に関しましては、これは平成6年に日本が批准したわけでございますけども、この子供の権利というものは国際社会でも尊重が図られていまして、昨今の児童福祉法の改正の中にも子供の権利を保障するということが盛り込まれましたので、我が県の条例のほうにも盛り込ませていただいたところでございます。

○照屋守之委員 全てこの社会を構成する、それぞれの方々、それぞれの権利があって、それを尊重する、認めろ、これは当たり前ですよ。子供の権利もそういう尊重する、当然ですね。ですから、そこは当然のこととして、国連もそういうふうなコメントしているかもしれません。これは当たり前の話ですよね。
ですから、そういう前提で、こういうようなものもつくっていかないと、そこの部分が強調されると、普通にやっている親子関係でも子供の権利、子供の権利、私はあなたを育てる権利がある、責任があるよと、ここのぶつかり合い。
権利、権利が先に出てくると、もう一方の権利がまた出てきませんか。それの対立構図が出てきませんか。ここはもう、誰がその権利を判断するんですか、裁判所ですか。警察だってなかなかこれ、身内のことに立ち入ることできないかもしれませんよ。親の権利としてそうやったというふうになれば、子供がちゃんと育つようにとかっていう、そういう権利の延長上でこういうふうなことが起こったということになっていくと、非常に厳しくなりませんか。私はだから、過度に権利、権利ということではなしにして、親は親としてのやっぱり権利があるわけだから、やっぱりそういう方々は、ある程度特定というか、社会全体でこういうふうなことにはなっていませんから、そういうときにどういう形でそこを修正をしていくか、直していくかという、条例でそういうのを定めて、それに特化したやり方がいいと思いますけどね。この子供の権利を尊重する、分かりました、じゃあ親の権利を主張します、保護者の権利を主張しますという、そういうふうに危惧しますけど。
 もう一つは、やっぱり条例をつくって、これを抑えたいわけですからね、我々は、虐待はね。こういう条例が何らかの抑止にならないといけないわけですよ。この抑止によって、条例に反したらどうなりますね、みたいな形で相手にプレッシャーを与えるということがなければ条例をつくったって、これ思うような成果はできないんじゃないですか。ですから、そこは先ほど言っていたように、罰則がどうのこうの、法的な形で表現は難しくてもやっぱり罰則規定は設けて何らかの形で対応するということは入れていかないと、別に条例があるから何ですかという、私は権利でやったまでですよと言われたらですね、非常に厳しいと思いますけど。私はせっかく条例をつくるんであれば、その条例というのは、やっぱり家庭は家庭、それぞれの子供の立場、親の立場がありますね、保護者の立場がありますねと、ぞれぞれの尊重すべきことですねと。ただ、こういうことになると、やっぱりこれは子供を侵害しますねと、幾ら権利があってもそこは厳しいですねと。その境目はなかなか難しいんだけど、こういうことなるとこうなりますねという、抑えていくという形にしないと、本当にあれですよ、権利、権利って言ったら相手も権利できますよ。その調整難しいですよ、第三者側、そう思いませんか。逆に私が言ったら、自分の子供がですね、私はこの権利があるからこうしろ、ああしろと言われたら、ああそうかと、冗談じゃないよ、じゃあ私の権利はどうなるかと、私はあなたを育てる義務があると、財政的にこのぐらいしかないからあなたが思うとおりにできないよ、そうなると子供の権利があるんだから、ちゃんと親としてやれって言われたらさ、この家庭どうなりますか。子供の権利、親の権利、あまりそういうことをですね、主張し合わないで物事をうまく解決できるような仕組みがいいと思います。
権利の対決はあとは第三者に委ねるしかないですよ、厳しいと思いますけど、どうですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 おっしゃるとおり、親と子供それぞれに権利がございます。その権利のどちらをどうするかっていうのは、物すごくバランスがとっても大切だと感じております。ただ、今委員おっしゃるような、子供の権利とは何ぞやという部分がまだ広く啓発されていないものですから、その辺をまずその権利を保障して、子供の権利を尊重しましょうというところから入って、その親の監督権とのバランスというのは取りながら対応すべきかなというふうに考えてございます。
 もう1点でございますけども、今後、罰則のお話もございましたが、今後、罰則は今回盛り込んではないんですけど、特に条例で権利を保障しました。それで体罰の禁止というのも規定いたしました。大切になってくるのは、やはり啓発活動がまず大事だというふうに考えています。そのあと、親子支援、虐待をした親をどう支援していくかという部分。それから早期発見、虐待の未然防止等々につきまして、施策を展開していきたいというふうに考えてございます。

○照屋守之委員 ですから、ここに子供の権利ということを入れるんであれば、親の権利、親の義務、それも並行してやらんといけませんよ。どちらかのものが先にくると、その子供を育てるのは親なんだから、親の責務、親の権利、そういうものを含めて並行していかないとおかしいでしょ。一方的にその親の権利はないがしろにしてということになるわけでしょ。そうすると、どちらにも言い分があるんだけど、これ第三者が判断するときにどういうことかということなんですよ、非常に難しいですよ。ですから、この条例は、やっぱり親の権利とか親の義務とか保護者の義務とかというものも含めて、この条例そのものも含めて全体で虐待を防ぐというような仕組みをつくろうというものにしませんか。一方的な権利だけでは難しいと思いますよ。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 親の権利に関しましては、民法のほうで、監督権を有するということで規定がされてございます。一方、監督権があるということですので、当然義務も親のほうは持っていまして、日常の世話、教育を行う権利、義務を負うという形になってございます。この義務を履行しなかった場合に刑法で先ほどちょっと話させていただきましたけど、保護者責任遺棄罪という刑罰も科せられるというような状況になっています。今回の条例でですね、子供の権利を保障したのは、まず、子供の権利を保障して、そこから虐待を守るという趣旨でこの条例につきましては、権利を保障するという形で規定させていただいているところでございます。

○照屋守之委員 だから、一方では民法で定まっているからいいということであれば、こういうふうな条例なんか別の法律に照らして事足りますよ、そうじゃないでしょ。ですから私が言っているのは、子供の権利を認める、親の権利を認めるというこの両方が相まっていかないとおかしいことになりませんかということを言っているんですよ。一方的な権利、権利、当然当たり前、我々そう思いますよ。だからそうやっていますよ。ほとんどの県民はそうやっていますよ、ほとんどの県民は。これ分かっていますよ、親の権利義務分かっていますよ。だから、責任持ってやりますよ。ところが、ここの部分は、まだ発生もしていないんだけど、全体の中の数%の可能性でしょ。だから、この数%の可能性について、ここが分かっていないんだから。子供の権利もそう、親の権利もありますよ、保護者の権利もちゃんとありますよという前提で、そういうふうなものに立ち向かっていかないと、一方的に子供の権利だけということになってくると、私はちゃんと子供育てていますよ、これ子供が成長するためにやっていますよ、この体罰もその延長ですよと言われたら、これ誰が判断するんですか。権利とそういうふうな犯罪的な部分っていうの難しいんじゃないですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 繰り返しになりますけれども、今回、条例に子供の権利を記載したのは、子供は発達過程で精神的に未熟であるというところで権利侵害を受けやすいと。そこに特別な配慮が必要であるというところから条例にですね、子供の権利、国際的にも認められている児童福祉法にもある子供の権利っていうのを明記して虐待を防止するという形で基本的な施策であったり、関係機関の義務であったり、そういった形で条例に規定したというところでございます。

○照屋守之委員 そろそろ終わりますけどね、そうであれば、沖縄県の保護者、親の権利も、あるいは、その義務そういうものを果たしながら虐待から守るというふうなものがまだいいですよ。だって、親がそういうふうな保護者とかというふうな自覚とかっていうふうなものがないからこういう事態が起こるわけでしょ。子供の権利を守るという、その前に親として、保護者としてのそういう虐待が起こり得る状況は誰がつくるんですかと言ったら、これ親がしかつくらないわけでしょ、残念ながら。幾らその子供の権利を守ったって、この親の考え方を変えないことには、どうしようもないんじゃないですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 今回の条例に関しましては、最初虐待防止条例からスタートしたのは、先ほど説明したとおりでございますけれども、やはり虐待に至る子供たちの状況を考えると大きな権利侵害がやっぱりあるというところが前提にございますので、子供は虐待する親からすれば子供は1個の個人として権利の主体として見ているかという疑問は非常にあると思います。そういうこともあって、なかなか守られにくかった子供の人権を尊重しというところを前提にしてですね、虐待から守っていこうと。そういうこともございまして、委員おっしゃったように保護者の責務についてもこの条項には載っけております。あわせて、県や関係機関の責務も載せておりまして、連携を取ってやっていこうと。また、県では、子供の貧困対策も非常に県の特殊な事情だというふうに考えて取り組んでいるところでございますので、そういう施策とも絡めて進捗をしていこうということで、そういうことも盛り込んだところでございますので、子供の権利と親の権利が対立するという意味ではなくて、前提に子供を守りましょうという内容を前提に置いたという御理解でいただければありがたいと思います。

○照屋守之委員 もうそろそろ終わりますけど、これは我々が理解する、理解しないの問題じゃないんですよ。我々が理解する、理解しないじゃない。これはそういうことが起こり得るところを理解しないといけないんですよ。親は親の権利があるんですよ、そこの中に子供の権利。親はあんた責任がありますよと、責任を認めていきますよ、じゃあ権利もありますよという話でしょ。そういう自覚があるんですよ、それぞれの家庭。だから、そういうふうないろんなところを我々客観的に見るとおかしいなと思っても、ちょっとおかしいなと思っても、親がそういう権利とか義務とかっていうものも含めてそういうことをやっている可能性があるわけですよ。それに対して外部からとやかく言えないんですよ。これが虐待とか、いろんな大きなものに発展していくと、ああこれはちょっとねという形になっていくんだけど、それでも難しいでしょ、なかなか判断は。だから、責任って入れるんだったら、そこも、じゃあ権利も入れたらいいんじゃないですか。そうするとバランスが取れますよ。私が言っているのは、思いませんか、権利、権利主張されたらどうなりますか、相手方は。
分かりました、あなたの権利尊重しましょうと言いますか。私も権利がありますよと言いませんか、言うでしょう普通、皆さん方の仕事でも。これが通常の人間ですよ。ですから、そういうふうなものを助長するようなものにしていくんですか。やっぱり親は親としての権利をしっかり認める、保護者としてのしっかりとした権利を認める、子供の権利も認めるという前提でお願いしますよ、頼みますよという形でやっていくと、何か問題が起こっていくと、じゃあ親の権利もありますね、子供の権利もありますね、あなたは親としての責任がありますね、この行為についてはこうですねという形で判断できるわけですよ。そうしないと、なかなか改善しませんって。一方的に子供の権利だけ主張して、何であんたたち分かっているのかと、この子供日頃どうやっているか分かっているのかと、それを戒めるために私はやったんだよ、親としての責任、権利でやったんだよと言われたら誰も何とも言えませんよ。それはあなたはやっているけど、やり過ぎじゃないですかと。やり過ぎは、何もこれは私が考えることじゃないの、我々家族の問題じゃないかということになっていったときにどうなりますか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 確かに対立する権利、それぞれの権利があると思います。ただですね、今回虐待に関しましては、国の指針も出ていますけども、体罰だとか、心理的な形で虐待をすることが駄目ということですので、それぞれの権利を議論するというまでは否定はしていないところでございます。

○照屋守之委員 終わります。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 今回の条例は本当に待ち望んでいたというような感じがいたします。そして特に全国の都道府県での条例制定の中身を見ると、やはり本県が子供の権利を入れた条例であるというところに私は大変評価をしています。
先ほどから親の権利と子供の権利についてお話がありますけれども、今世界的にはジェンダーギャップという位置づけからすると、日本における人権意識の低さというのは本当に恥ずべきところにいて、121位でしょうか、こういうところにいるという現実をまず踏まえておきたいなと思います。その上でですけれども、私も国連に行って子どもの権利条約のところに立ち、眺めていた記憶が今思い出されるんですけれど、まず子どもの権利条約、ここで考えている子供の権利とはということの、少なくとも4点ぐらいは皆さんのほうからお話をいただければと思います。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 例えば条例の第3条のほうにおきまして、全ての子供は適切に養育されること、能力が十分に発揮されること、それから虐待から守られること、自己の意見を表明すること、その他の個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有するという形で規定させていただきました。これに関しましては、子どもの権利条約、それから児童福祉法、それから、子ども・若者育成支援推進法などの趣旨を踏まえて権利条約を包括するような権利の保障になってございます。

○比嘉京子委員 今読み上げていただいたら、何か響くのかどうなのかという疑問を感じるんですけれど、まず少なくても子供って生きる権利があるわけですよね。そして、適切に育つ権利があるわけですよね。育つ権利があるし、守られる権利があるわけですよ。少なくても、生きるという権利を奪うというような虐待があってはいけないわけですよ。だから、そこにつながるということで、先ほどから新垣委員も力強く言っているわけですけれど、この生きる権利というのをどうやって保障するか。それから、育つ権利が果たしてどれだけの子供に保障されているか。十分な栄養と睡眠はきちんと与えられているかどうか。こういうことを掘り下げていくと、私はかなり厳しい現状があるんではないかと思うんです。ですから、先ほどから議論して、私は子どもの権利条約をここで議論する場ではないわけなんで、むしろこれをどうやって啓発していくか、どうやって周知をさせていくか、この点をぜひお聞きしたいと思います。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 子供の権利というのは言葉でやさしいんですけども、何ぞやというのはとても難しいということで、専門家の方もおっしゃっております。ですので、まず普及啓発に関しましては、例えばキャンペーン活動が有効じゃないかなということで考えております。例えばスウェーデンでいいますと、昭和54年に世界で初めて体罰の禁止を盛り込んで子供の人権を守ろうという形で法律化したんですけども、キャンペーン活動をしてその2年後には認知率が90%になったというようなデータがございます。そのほかフィンランドとかヨーロッパにも波及していくわけですけども、このキャンペーン活動というのがとても重要になってくるのではないかなと思っております。例えば具体的に申しますと、青少年の深夜徘徊防止県民一斉行動だとかいうものに関しましては、夏休みに開催しているところでございますが、そういった形の中で標語の募集であったり、絵画の募集であったり、作文の募集をやっていますけども、そういった形で検討はできないかとか、具体的に言いますと。あとは子供向けのパンフレット、漫画を使ったパンフレットを作って学校機関と連携をしながら学校の中で教材として取り入れていく方向とか、いろんな啓発活動はあると思います。あと、親子支援の中にもそういったプログラムも入れながら考えていきたいなというふうに思っております。

○比嘉京子委員 まず私、虐待問題は現実問題なので、やっぱり対処をしていかないといけないと思うんですが、どうやって次から次へと出てくるそういう状況を防いでいくのかというと、やっぱりそこに重きを置いていく以外にないと思うんですよね。つまりされる側もする側も、そういう意識が育っていない証拠なんですよね。ですから、そこをどうやって未然に防いでいくかということの力を入れていくこそ、これはもう漫画であろうとキャンペーンであろうとテレビコマーシャルであろうと何でもいいんですよ。有効だと思われることは何でもいい。そして沖縄が一番に子どもの権利条約が県民に浸透している県なんだと言われるようにする。しかも、早急にする。さて、ここで言うこの条約の中に、子供の定義というところが18歳未満になっているわけですよ。今10代の出産を考えると、親であり子供であるわけですよ。定義の中に親でもあり子供であるという人たちが含まれるということなんですよ。そのことを踏まえて私たちは対応していかないといけないというふうに考えるんですが、部長どうですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 児童福祉法では、確かに18歳未満が子供ということでございます。ただ、今回の条例の目的を考えると、もちろん虐待を防止する、虐待から子供を守るという直接的な児童相談所の動きももちろん大切なんですけれども、我が県に横たわっている子供の貧困対策については非常に大きく関わりのある部分だと思っておりまして、ですので例えば若年母子の居場所であるとか、そういう支援は非常に必要だと思っております。そういう親子を支援することで、虐待に至らなくて済んだというようなことが目指すべきところかなとも思いますので、ですので関連する計画と整合を取って進めていくということが重要であるというふうに考えております。

○比嘉京子委員 子供の巣立ちということの理解が不足での虐待、かなり考えられると思うんですね。自分が考えているとおりに子供がならない、子供が動かない、言うことを聞かないと思うんですが、これが子供だという理解がないんですよね。それをどうやって防ぐかというと、やっぱり私は全ての問題は、一方でキャンペーン張ること大事ですよ。全ての問題は包括母子支援センターにあると思うんですよ。妊娠したときから親育てをするというこの重点的なポジションこそ、私は太らせていくべきだと思うんですが、部長どうですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 母子健康包括支援センターについては、子どもの貧困対策計画の中でも全市町村に設置を広げていくというふうなことをうたって、現在、保健医療部を中心に動いているところでございます。この必要性については、非常に重要だというふうに私どもとしても考えておりますので、保健医療部と連携しながら進めてまいりたいと思います。

○比嘉京子委員 国が打ち出した子育て世代包括支援センターですけれど、やっぱり日本版ネウボラって言ったんですけど、沖縄県もそうですけど全41市町村につくるということはもちろん一歩前進ですよ。だけど、そこにどんな機能を持たせるか、どんな人員を配置するか、どういう支援をやるか、私はできるだけ第1子においては、ネウボラもそうですけど、第1子においては非常に手厚くやってほしいと思うんですよね。2子からは親が関わりたい部分だけ来ればいいんですけれど、第1子については手厚く手厚くやっていく、こういうことを全国並みではなくて沖縄の貧困状態があるからこそ、ここを徹底してやる。そういう考え方が私は部の中に必要ではないかと思うんですけど、もう一度お願いします。

○大城玲子子ども生活福祉部長 委員おっしゃるとおり、特に未就学児の虐待については、親の養育力の問題が非常に大きいと思います。ですので、第1子については力を入れてという御提言でございますけれども、私どもとしては第1子についてはという今まで取組はあったかどうかちょっとよく分かりませんけれども、そういった御意見も踏まえまして親のほうの養育力、母だけじゃなくて、もちろん父親もそうですけれど、そこにも目を向けて連携しながら取り組んでいきたいと思います。

○比嘉京子委員 できることはまねてほしいと思うし、やれることはやってほしいというふうに思います。それと同時に普及啓発活動の場合に、今関連機関ということでは教育も入っているわけですよね。そうすると子どもの権利条約は、中学校で出産するという前提で教えていかないといけない。中学までに徹底して身にしみていないといけないと思うんですよ。ですから、マスメディアいろいろあるかもしれないけれども、小さいときから虐待を受ける側の子供たちも、これは不当であると思う人を育てないといけないんです。今親からされていることは、自分の人権を侵害している、自分の親は自分の人権を侵害していると、それが分かる判断ができる人をつくらないといけないと思うんですよ。
ですから、そこも含めると、私は教育機関が一番大事だと思うんです。教育機関において、あなた方はこんな権利があると。育つ権利もあるし、集会の権利もあると、意見も言う権利もある。そういうことを子供たちにどれだけ柔軟なときに教えていくか。これは小学校低学年であろうと、幼稚園であろうと、キャップ―NPO法人CAPセンターJAPANたちが一生懸命やっていますけれど、その活動そのものがどれだけ大事かということなんですよ。自分の身を守るという、子供の中に。そういうようなことが本当に遅れている国なんですよ。さっき私ジェンダーギャップが後進国中の後進国だと、121位なんですよ。そんな国ってないですよ。OECDの34か国にも入り切れないですよ。そういうような中においての子供の人権のあらがいなんですよ。だから、ここを浸透させることなんですよ。それと同時にもう一つ、1100件の30年度の相談があったというのですが、どんなルートから相談が来ているかというのはありますか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 これは平成30年度の数値でございますが、警察からの照会が69%、それから次に多いのが市町村で7%、学校で6%というような格好になってございます。

○比嘉京子委員 やっぱり今の答弁からもそうですけど、早期発見、早期対応ということを考えると、私はそこにも大きなヒントがあるなと思うんですね。
学校や、それから市町村の少なさというのは、それの受皿がどうなっているかも含めて、それから近隣の人なのか、本人なのか。子供たち本人から来ることができるようになるということが、子どもの権利条約の浸透だと思うんですよね。そこから含めても、やっぱりまだまだ私たちの仕事が課題が大き過ぎるというふうに感じています。ですから、何よりも権利条約の普及と目の前の虐待の対応について、両方の条例ですから、ぜひ一歩前進として評価をして頑張っていただきたいなと思って終わります。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 今回参考にしている条例案の中の前文といいますか、そこには県、市町村及び関係団体等は子供が家庭で健やかに成長することができる環境づくりを進めるため連携しながら子供及びその家庭に対し、妊娠から出産、子育てまでの切れ目ない支援に努めなければならないというふうにあります。
先ほど来もずっとありましたように、妊娠して出産、子育てまでの間に、これから生まれてくる子供に対する母親、あるいは父親の在り方というのは現状どんな形で教育というか、教える仕組みができているのでしょうか。

○名渡山晶子子ども福祉統括監 妊娠をされて届出を出して母子手帳を交付してから、市町村のほうで妊娠中に、例えばプレママスクールといったことであったり、生まれた後の離乳食の作り方とかの講習をしたりとしているように、産前の部分でのフォローアップがされておりますし、また産後生まれてからにつきましては、先ほど課長のほうからも説明があったように、生後4か月までの全戸訪問事業、そしてその後、支援が必要だと思われた家庭については養育支援事業を行うなどの取組をしているところでございます。それを強化していくために、先ほどもお話しがありましたけれども、母子健康包括支援センターであったり、子ども家庭支援拠点の整備であったりということを今、取組を進めているところでございます。

○金城泰邦委員 現状の取組があってもなおかつ虐待はとどまるところがないということでありますが、第18条には、県は虐待を行った保護者について虐待の再発を防止するため、市町村または関係団体等と連携し、当該保護者がその虐待を受けた子供と共に豊かな家庭生活を享受することができるよう必要な支援を行うというふうにあります。やっぱり今言ったようなプログラムを受けていても、なおかつ虐待をしてしまう、そういった親に対しては、皆さんはこの18条からするとどういった取組が必要だと考えていますか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 現在におきましても、児童相談所で虐待をしてしまった親に対しての支援プログラムとしてカウンセリングであったり、プログラムを使った形で児童相談所の職員が支援をしているような状況でございます。今後におきましては、次のフェーズとして我々考えているのは、まず虐待をした親にもいろんな背景があるということ。特に子育てが難しい発達障害児などの子供につきましては、どういった対応をしたらいいのかというのを学んでもらうところが一番効果があると言われております。現在、発達障がい者支援センターが使っているプログラムがあるんですけど、そういった民間の団体等も活用しながら支援をしていきたいと考えておりますし、今現在は児童相談所に来てもらって、そこでいろんなプログラムの支援をしているところでありますけども、沖縄の虐待の特徴としまして全国と比較してお父さんのほうが、お父さんとお母さんの割合ですけど大体100でやったときにお父さんが50%虐待、お母さんが40%、その他が10%という構成になっています。本土の場合だとお母さんが50%、お父さんは40%という形で、沖縄はお父さんのほうが虐待が多い傾向がございます。ですので、なかなか仕事している状況で児相に来てもらってプログラムをというのはなかなか厳しいところもあるので、これまだ検討段階ではございますけども、アウトリーチ、出かけて、そこで支援をするとか、そういったものも含めて検討してまいりたいというふうに考えてございます。

○金城泰邦委員 今の話からすると、お父さんの虐待への認識をどう変えていくかというところが課題だと思いますが、さっきの話で妊娠から出産までの中で今の取組を伺いました。今後は防止へのそういったセンターも設置してとありました。そのお母さんへの教育のプログラムも併せて、今の原因の父親の比重と考えると、父親になる方へのプログラムというのは具体的にされておりますか。

○名渡山晶子子ども福祉統括監 市町村の取組、先ほど例えばプレママスクールという御紹介をしたんですけど、それはもちろん夫婦御一緒に来ていただくことも可能ですし、また例えば医療機関等でも、そういう妊娠中の健診の際に看護師さんからのアドバイスをするような時間帯を設けているところもあるというようなことも聞いておりますし、そういう様々な機関がお父さん、お母さん含めて親になっていくための支援といいますか、そういう取組もやっているということは聞いた例がございますけれども、まだまだおっしゃるように手薄な部分はあるかと思いますので、今後また様々な機関と連携して強化していく必要はあると思っています。

○金城泰邦委員 今のお話でありますと、母親はどうしても入院していますから、義務的にそのプログラムを受けなければならない環境に置かれていると思います。ですけれども、父親というのは今の話だと参加する人はするけど、しない人はしていないという状況もあるということが話からも想像できるんですね。ですので、こういった条例をつくるに当たっては、原因の一つは父親の比重もあるということですから、父親もしっかりとお母さんと同じように子育てに対する教育プログラムを受ける義務化するところまでやることまでうたうべきじゃないかというふうに思いますがどうでしょうか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 虐待をした親へのプログラムの義務化というのは国のほうでも相当議論がされているようでございます。ただ、それを義務化するというのがなかなか難しいところがございまして、今回の条例のほうには盛り込んでないところではございますが、先ほど部長のほうからもありました7条のほうに、保護者は基本理念にのっとり、子供を心身ともに健やかに育成するよう努めなければならないということで、第1項に盛り込んで第2項で体罰の禁止を規定しているというところでございます。

○金城泰邦委員 であるならば、今の保護者という御説明はどこかしら母親に偏りがちなところがないかと僕は思っているんです。保護者というのは母親だけでもなく、父親も保護者なんですよね。今、子育てもどんどん父親が育児休業を取って子育てできるようなところまで機運も高まってきていますよね。
日本でも環境大臣も率先してやっておりますし、そういったところからすると、父親の子育ての関わり方ももっと強調すべきだというふうに思っております。
先ほどあった発達障害児の子供、生まれてからやっぱり普通の子とは違う状況もあったりする。そういったことに対応するのは、お母さん1人では負担が重過ぎる。お父さんが一緒になって初めてお母さんの負担が軽くなる。そういった意味では、お父さんの関わりをもっと強化するというのは、子育てする上でお母さんの負担を下げる意味でもとても重要だと思っているんですよ。そこはやっぱり強調していくということもしっかり念頭に置いて取り組んでいただきたいと思うんですけど、いかがですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 委員おっしゃるとおりであると思います。虐待をした親だけをプログラムでさせるのではなくて、その一方のほうも一緒になって子育てとはどういった対応をしていくべきなのか、体罰によらない子育てを社会全体で推進していくことがとても重要だと思っていますので、今の御意見を反映させるような形で検討進めてまいりたいと思います。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   午前11時52分 休憩
   午後1時19分 再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 午前に引き続き、質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 よろしくお願いいたします。
 何点か質疑をさせていただきます。照屋守之委員もおっしゃっていたので、この条例の持つ意味ということを少し考えて質疑をしたいと思いますが、これについて言うと、子供を虐待から守ることに関する施策の基本を定めるという意味での条例の役割というふうになっているので、一般質問でも聞かせていただいたんですが、子供の権利条例を設置することと、子供を守る、あるいは親子を守るということがどういうことができるんですかということを質問させていただいたんですが、まずはこの中で一番私たちが県議会で大事にしなきゃいけない、県の責務というところの2条、3条というのが、今これまで皆さんが質疑をされてきたことをうたっている内容だろうと思うので、例えばこれまである法律であったり、条例であったりの整合性をどう保つかということと、具体的にこの3条では、各自治体とどう関連をして連携をしてやっていくのかということが、ここに県の責務としてうたわれているので、それについて、ここが県の条例を制定して、県がやる責務だというふうに思うので、これについての御説明をお願いをしたいと思います。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 本条例におきましては、県の責務としていろいろ定めております。また、基本施策に関しましても、各条項のほうでいろいろ掲げているところでございます。特に計画の整合性というところで、第5条のほうに県の責務というのがございまして、そこの1項のほうには虐待から守ることに関する施策を策定し、実施する責務を有すると。第2項のほうで、これらの施策を策定し実施するに当たっては、各個別計画ですね、子供の貧困計画であったり、黄金っ子プラン、それから社会的養育推進計画とか、そういったものとの整合性を確保しなければならないということで、県に対して整合性の確保を義務化したというところでございます。また、第3項で県は各市町村及び関係団体と連携しなければならないということで、こちらのほうでも県の責務を課しております。

○亀濱玲子委員 そこで伺いますけど、恐らく皆さんがこれまで聞いてたことに重なるんですけど、私の一般質問の答弁で、部長が、これをつくることによってより身近な地域での、例えば支援プログラムだとか、そういったこと、あるいは市町村との相談窓口担当の研修の実施だとか、よりこれを手厚くというんですかね、施策を手厚くしていくということができるというふうに答弁されたというふうに思いますが、具体的にはどのように市町村に手厚くこの事業を実施してもらい、どのようなプログラムをしていくことによって、それが担保できていくのかというのを教えていただけますか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 本条例の中で9条のほうに、見出しとしましては市町村の協力及び支援ということで、こちらのほうも県は市町村が実施する虐待から守る施策に必要な協力、支援を行うものとすると。ここのほうで、まず県のほうに市町村の支援について明記、義務化をしたところでございます。今回、体制を強化、次年度からしまして、相談班のほうに市町村支援という形で担当するスーパーバイザーですね、主幹を配置することにしております。本庁のほうにも一昨年ですか、1人市町村支援担当ということで置かせていただいていますけれども、次年度からは児相のほうに設置をして、各市町村の支援の強化をしていくものと併せて、児相でこれまで実施している市町村研修の内容も充実させながら、市民の窓口であるそういった体制を強化してまいりたいというふうに考えております。

○亀濱玲子委員 これまでも質問が出ている親への支援みたいなこともそうですけど、一般質問の答えで保護者支援プログラムを実施しておりますが、より身近な地域で実施していく必要があると認識していると答えているんですけど、これは今おっしゃっているスーパーバイザーに入っていただくとか、そういったことなんですか。それとも、ほかに新たな支援プログラムの導入ということも含まれて、より自治体と密に何かをするという、そんなような計画というか、内容もあるんですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 先ほどから申し上げています、新たなプログラムにつきましては、実質、国頭のほうでいろいろ成功事例を出したという実績があると聞いてございます。具体的に個別に実施するに当たりましては、これから調整をして進めていくことにしております。

○亀濱玲子委員 この21条で書かれている、恐らくこういうことがより地域に入るということなんだろうなと思うんですけど、いわゆる要対協に支援すると書かれているんですけど、具体的には要対協にはどういう支援をされる予定ですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 具体的に申しますと、児相のほうには市町村支援というのでスーパーバイザーがいますので、個別の市町村のケースの重さといいますか、そういったものに応じながら関わりを図っていく予定にもしていますし、先ほど心理士の話もあったと思いますけれども、この辺もバックアップしながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。

○亀濱玲子委員 年間、直近の平成30年の調査では、心理的、身体的、ネグレクト、性的も含めて1100件の相談。そのうちでも60何%が警察。だから、おっしゃっている市町村から上がってくるのが7%とすると、この課題―あるいは学校から上がってくるのが6%。この課題は今言っている市町村支援とかにどういうふうにこの課題に対応していくおつもりですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 児相に照会件数、今現在70%近くを警察が占めているところではありますけれども、ほとんどがDV、面前DVで心理的虐待という形で、警察から来るケースはほとんどがそういったケースになってございます。市町村が7%で、学校が6%という話でございましたが、実際その市町村が虐待に対応している件数というのは4000件ぐらいございます。その中で児相につなぐべきだというのが、あくまでも7%だったということでございます。ですので、この4000件近い件数というのは、やはり地域の窓口である市町村がいろいろ対応している重要なセクションになってございます。ですので、今回我々のほうとしても、次年度から市町村支援担当、スーパーバイザーを児相に設置しまして、いろんな小回りの利く支援をしてまいりたいというふうに考えている次第でございます。

○亀濱玲子委員 ところでね、部長、私はこの増員を見て思ったんですけど、例えば、法律の専門家、あるいはほかにも専門家がいらっしゃると思うんですけど、この条例を検証していくような、これを本当に施策に生かしていきたいというのであれば、この条例の中に検証委員会のようなものがうたわれて、実際これが生きた条例にしていかなければ、今これは理念条例みたいになっているんですけど、もちろんこれを基に施策をつくっていく、計画をつくっていくわけですが、この内容が本当に日々、その年次年次動いていくということを考えたら、検証会議、検証委員会みたいなものの役割をこの条例の中に入れ込むことは必要なのかなというふうに私自身は思うんですが、いかがでしょうか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたします。
 本条例につきましては、第11条のほうに公表等ということで掲げさせていただきました。これ実は、各虐待防止施策につきまして、進捗状況を条例で定める社会福祉審議会のほうに報告をして、PDCAを回しながら、その意見を聞きながら施策を改善するということで、県に義務化を課しています。これは今、沖縄県だけでございます。そういった形で、審議会に―審議会の中には弁護士さんも当然いますので、そういった形で施策の進捗状況を報告しながら、意見を聞きながら、また施策の改善を図っていくというようなスキームに本条例はしているところでございます。

○亀濱玲子委員 そうなんです。これが聞きたかったんです。本当にただつくって、理念として飾るだけではなくて、この条例が子供たちを守るためにいかに生きたものになっていくかというのが、多分この1000件以上の悲鳴を上げている、その相談に応えるためには、これを本当に魂を込めるとよく言いますけど、こういう条例にしていかなきゃいけないのかなと思うので、ぜひこの検証の役割がきちんと果たせるような条例であってほしいなというのを希望して、終わります。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第11号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。 
 次に、乙第12号議案沖縄県安心こども基金条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 大城玲子子ども生活福祉部長。

○大城玲子子ども生活福祉部長 それでは、説明資料の4ページを御覧ください。
 乙第12号議案沖縄県安心こども基金条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、子供を安心して育てることができる体制を整備するための事業を引き続き実施できるよう、国の事業実施期限に合わせて、設置期間を延長する必要があるため、条例を改正するものでございます。
 以上で、乙第12号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第12号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 ただいまの議案に、次年度まで延長するという理由についてお尋ねします。

○久貝仁子育て支援課長 この安心こども基金ですけども、これはこれまで市町村が実施する保育所施設整備に充ててきました。今般―この条例の現在の設置期限が令和2年3月31日となっておりますけども、御承知のとおり、第二期黄金っ子応援プランの見直しをしておりますけども、市町村計画の見直しによりまして、待機児童解消時期を2年間後ろにずらしましたので、引き続きこの安心基金をですね、実施するために、国の実施期限に合わせて令和3年3月31日、1年間延長したいという趣旨でございます。

○西銘純恵委員 1年間の延長で待機児童はゼロにできるっていう見通しが出たということになっているのか。それと、市町村の中で計画どおりにいったところ、もう1年延ばす必要ないっていうところはあるんでしょうか。

○久貝仁子育て支援課長 国の要綱がですね、令和3年3月31日となっていますので、この国の期限に合わせて沖縄県の基金も1年間延長とすると。令和2年度で待機児童解消するのかということですけれども、施設整備については、ほかに国の直接事業であります保育所整備交付金がございますので、これを活用して引き続き施設整備を行うということでございます。あと、市町村の計画ですけども、プランの見直しの中で昨年11月の段階では、石垣市と南風原町さんが令和3年度まで待機児童の解消時期がかかるということでしたけども、今最終的なプランの計画、策定に当たっていますけども―あと3つですね。豊見城、糸満市、宮古島市。この3市がですね、加わって、多くの市町村は令和2年度までに解消するのですが、この5市町村についてはですね、令和3年度までの解消時期の見直しとなっております。

○西銘純恵委員 施設整備―まあ飽和状態になっている箇所もある、地域もあるっていうのも事実として出ていますので、施設整備があと5市町村になりますか。あと1年延ばして、整備そのものが足りるということになれば、待っている人たち本当に助かるでしょうねと思うんですけれども、この事業で今年度で終了する認可外保育施設保育士資格取得支援事業、これについては皆資格取得をされたということなんでしょうか。予定の人数が満たされたっていうことで終了ということなんでしょうか。まだ残るんでしょうか。

○久貝仁子育て支援課長 認可外保育施設保育士資格取得支援事業、これは認可外保育施設がですね、当該施設に勤務する保育士資格を有していない保育従事者を保育士養成校に通わせて、保育士資格を取得させた場合に養成校の受講に要した経費を補助するというものですけども、今市町村からの申請が今ないということで、この事業は一旦、何といいましょう。中止になっているというふうな状況にあります。

○西銘純恵委員 これまでの実績と、この財源というのは何でしょうか。この事業の。基金条例の。

○久貝仁子育て支援課長 この基金はですね、ちょっと経緯がありますけれども、国が平成21年度ですね、子育て支援対策臨時交付金を設置しました。これに合わせて県も交付金を活用して、同年にですね、沖縄県安心こども基金を設置し、これまで施設整備を実施してきたところでございます。

○西銘純恵委員 実績。今までの。

○久貝仁子育て支援課長 平成26年から30年度までの実績ですけども、110億5000万円補助をしてですね、140施設、5791人の保育定員を確保したところです。

○西銘純恵委員 終了した―市町村から上がってない保育士資格の支援事業、取得支援事業。これ何名、資格取得やったんでしょうか。

○久貝仁子育て支援課長 すみません。実績についてはですね、今、手元にないので、後ほど調べてですね、報告しますけども、先ほど市町村からの要望がなくて中止ということでありましたけれども、別の補助メニューにですね、この事業が変更されて、引き続きまだ利用できるというふうな状況になっております。

○西銘純恵委員 資格を取得された皆さんが保育士として定着しているその定着率といいますか、それもぜひ追跡でやる必要があると思いますので、今なければ資料として提供いただきたいと思います。それと、26年度で終了したひとり親家庭の在宅就業支援事業。これは内容と、どれだけの皆さん、どのような事業として実績を持っているのか。

○久貝仁子育て支援課長 ひとり親家庭の在宅就業支援事業、ちょっと今うちの担当下ではなくてですね、やっぱりそのいろんな課にまたがっている事業で、ちょっと今実績は承知しておりませんけども、内容はですね、ひとり親等の在宅就業について、業務の開拓、仕事の品質管理、従業者の能力開発、相談支援員等の一体的取組を実践して、家庭と仕事の両立を図りやすい働き方である在宅就業の拡大に向けた環境整備を図るいうことになっております。

○西銘純恵委員 終了しているという理由が、実際は就業支援事業としてはそんなに効果がなかったものなのか、ほかのものに変わったのかっていうところも、これも多分担当別っていうことになれば、後日ぜひもし何らかの形で―やっぱりひとり親支援ってとても重要な、就業支援というのはとても重要だと思っているので、何らかの事業として継続されているのかどうか、そこら辺も含めてですね、知りたいと思います。

○久貝仁子育て支援課長 下の様々な事業、ほとんどは一番上にある保育所等緊急整備事業、これがメインの事業になっておりますけども、例えば幼稚園教諭の免許状を有する者の保育士資格取得支援事業。こういったものはですね、保育対策総合支援事業の補助金に―別の事業に衣替えをして、今でも実施しているということでございます。ちょっとほかの施設の事業もですね、この表では終了というふうになってますけども、一部、他の事業で実施しているということもございます。

○西銘純恵委員 質疑終わりますけど、今、やり取りしたように、終了っていったら、もうこれでこの事業については効果があってオーケーですという受け止めもできないでもないわけですよね。だから今のように別に移ったと。やっぱり必要な事業としてやっている、やっていないも含めて、資料としては今後作成をお願いしたいと思います。
 以上です。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第12号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 次に、子ども生活福祉部関係の陳情平成28年第37号の2外39件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 大城玲子子ども生活福祉部長。

○大城玲子子ども生活福祉部長 それでは、陳情の処理方針について、お手元のタブレットに通知しております請願・陳情に関する説明資料で御説明いたします。
 スクロールしていただきまして、陳情一覧表を御覧ください。
子ども生活福祉部関係では、継続の陳情が38件、新規の陳情が2件となっております。
継続陳情につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
続きまして、新規の陳情2件について、処理方針を御説明いたします。
82ページをお願いします。
陳情第1号沖縄戦戦没者慰霊塔・碑の管理に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1及び2、県が平成30年度に実施した慰霊塔管理状況等実態調査では、県内に442基の慰霊塔が建立されており、存続が懸念される管理者不明等の慰霊塔も確認されました。また令和元年度は、当該調査結果を公表するとともに、今後の方針等を検討してまいりました。県では、存続が懸念される慰霊塔について、令和2年度に管理困難慰霊塔検討事業を実施し、当該慰霊塔の周辺住民の意向を確認した上で、今後の対応策を整理していくこととしており、平和祈念財団が維持管理を行っている慰霊塔については、同事業の結果も踏まえながら検討してまいります。
 3、平和祈念財団が実施している平和祈念こいのぼりまつり等は、戦没者の慰霊や平和発信のための行事として定着しているものと認識しております。これら慰霊や平和発信の取組につきましては、関係機関と意見交換を行ってまいりたいと考えております。
 続きまして、84ページをお願いします。
陳情第15号日常生活用具給付等事業(厚生労働省)の改善及び沖縄県に対する支援要請等に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1及び2、日常生活用具給付等事業は、国の事業実施要綱において、対象者を身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等であって、当該用具を必要とする者とされており、給付対象者や給付条件等については、実施主体である市町村が、地域の実情や利用者の状況に応じて定めることとなっております。
 県内の多くの市町村では、排泄管理に支援を要する直腸機能障害等を対象として実施されておりますが、医師の意見書等で状態を判断するなど、給付対象を広げているところもあります。県としましては、市町村に対し、情報提供を行うとともに、地域の実態に応じた支援を行うよう、働きかけてまいります。
 3、障害者総合支援法においては、市町村の責務として、区域における障害者等の生活の実態を把握した上で、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うことと定められております。県としましては、重度心身障害児者等の実態把握や支援の提供について、市町村と意見交換してまいりたいと考えています。
 以上で、子ども生活福祉部に係る陳情の処理方針について、説明を終わります。
 よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
これより、各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 ページ数、82ページ、戦没者慰霊塔・碑の管理に関する陳情に関してなんですけど、もう時代時代、毎回僕、一般質問でもよくやるんですけど、限界が来ていると。糸満に全国一集中して、所在不明のもあって、正直困っているという形で、翁長前知事は本当に理解がありました。翁長前知事の塔がありますよね、あそこに。慰霊塔、石碑、何ですか。魂魄の塔がありますよね。そういった問題等あって、管理という問題もそろそろ、10年前と現状においたら、もうお年寄りが高齢化になって解散しているという問題も、危機的管理、いろんな形で考えないといけない。あらゆる方面と、翁長前知事も僕におっしゃっていたのは記憶が強くてですね、そこら辺をどう考えますかということで伺います。当事者、糸満市ですから。

○宮城和一郎保護・援護課長 お答えします。
 先ほど処理方針で申し上げました442基のうち、委員がおっしゃったように、このうち糸満市内に124基あると把握しており、最後の激戦地である糸満市に慰霊塔が多数存在しているという状況になります。このうち、委員のおっしゃるとおり、これまでも何回か御説明申し上げてきましたけども、管理が困難になっている慰霊塔がやはり70数年たって顕在化してきておりますので、平成30年度の調査で分かった管理が困難になっているものを中心にですね、じゃあどのようにこの課題を解決していくのか、管理する方がいるのか、管理できないのであれば集約する必要があるのかとかですね、所有権等と民法等の法的な課題も検討しながら、来年度具体的に整理してまいりたいと思っております。
 以上です。

○新垣新委員 来年度に向けて整理していきたい旨、提言したいと思います。摩文仁の国立墓苑においてですね、もう誰でも参拝できるように、全てモニュメントを大きくして一元化してほしいんですよ、一元化。地域の区長さんにも、現状、現実、管理できますかと。前のアンケート調査を見ました。できるというところもある。しかし、10年たったらできないという答えになっていく。そろそろこれ時間かけて慌てないで、案というものを県はつくっておいて、モニュメントを1つにして、摩文仁の国立墓苑で。これ全て費用を国に持たすと。国が起こした戦争ですから、国に持たすと。私の言い分は翁長前知事にも会って伝えたことがあります。非常に分かっていました。もう本当にまだ戦後処理は終わっていないと、翁長前知事ははっきりおっしゃっていました。本当に犠牲者なんだと。糸満市はと。まだ戦後処理は終わっていないんだと。本当に理解がありました、翁長前知事は。だから、これは丁寧に丁寧に、当事者というのは思いがあるから、人―チュの思いがあるからと翁長前知事も、チュの思いというのは大事だから、きれいに下から上げて丁寧にやろうと。チュの思いというのをと。戦争がなければこんなのないんだから、どうせと。翁長前知事の言い分も理解できます、当時の。糸満が一番の犠牲者というのは、まだ戦後処理終わっていないというのは、あれだから、もう今踏み込むいい時期に来ているよと。お年寄りが若いときには、僕が当時言っていたらヤナワラバーと言われるけど、お互いそういう話もきれいにやってですね、今のタイミングだったら入り口に入れきれるよと。議論していくべきだということもですね、当時の知事は非常に理解があったと。正直申し上げます。これが1点目。
 2点目、涙は落ちてお金は落ちないという糸満市の悲惨さというのもですね、うちの親父と翁長前知事が県議同期のときに合い言葉だったと。これは私はしっかり分かるよと、君の気持ちがと。翁長前知事はですね。これ当事者という意識、非常にこれは鮮明に覚えている。県議は同期だと。翁長前知事がね。非常に糸満市ではまだ戦後処理は終わっていないんですよ。三和地区は特に。もう本当にまだ悲惨さが終わっていないんですよ。僕はそこの地域の血があるんですよ…。その件に関して、考えてただければと思ってですね、糸満市とも。もう将来の限界に来てるんですよ。どう考えていますか。

○宮城和一郎保護・援護課長 今委員から御提案のあったようなアイデアもですね、参考にしながら、次年度、整理してまいりたいと思います。そして、また重ねて委員からあった、やはり予算のかかる案件、整理の仕方になってきた場合は、委員のおっしゃった沖縄戦の経緯を踏まえますと、国への要請等も考えてまいりたいと思います。

○新垣新委員 国は間違いなく100%出すべきだと思っています。国が起こした責任ですから、糸満市の三和地区の発展を本当に阻害させたという大きな要因なんですよ。また、誰が管理するかって、次世代に対しても少子化になっていくし、こういった問題になってくるともう限界というのが目に見えていると。ですから、そういった形で124基が誰でも参拝できるような大きなモニュメントを国立墓苑に置いてですね、平和祈念公園に。そこで糸満市が幸せになれるように、ぜひ前向きに戦後処理を片づけていただきたいという形でですね、まだ終わっていないということをですね、強く指摘、お願いを申し上げます。私も協力していきますので。また、正直言ってこの上にですね、市街化調整区域、例えば米須とか真壁とか、いろんなところがあるんですよ。三和地区。ここにですね、石碑があって、ここにアパート、マンションを建てるってできっこないんですよ。所在不明の慰霊塔、石碑があってですね。まずこれを片づけないと糸満市の発展というのもいかないんですよ。高さ制限もあるんですね。自然公園法の中で、市街化調整区域とかそういった問題もあって、ですから、戦争がなければ規制というのはなかったわけです、三和地区は。この高さ制限という、アパートが3階以下しか造れないということで、3階以上造れると人口が増えていくんですよ、田舎は。3階以下なんですよ、ここは。自然公園法第2種というんですけど、戦跡国定公園。そこもぜひ分かっていただきたいと、強く申し入れをいたします。
 次に移らせていただきます。もう一点はですね、魂魄の塔の形なんですけど、再度、確認のために伺います。遺骨の問題は願者が言っているのと県の説明にちょっと食い違いがあったんじゃないかなと思って、再度確認したいということ。どうなっていますか、確認です。

○宮城和一郎保護・援護課長 お答えします。
 これについては、県の過去の記録等を見ますと、魂魄の塔の中の遺骨は転骨、移されているというふうに認識しておりますが、現在ですね、ここは調査しておりますので、調査して状況把握でき次第、また関係者にも報告してまいりたいと思っております。

○新垣新委員 調査しているって、前の回答は、遺骨はないとの結果となっておりますだったんですよ。調査して、あれって今思って、なかったんですよねという確認と、調査しているって、あれって隔たりがあるよということ。

○宮城和一郎保護・援護課長 改めてお答えします。
 過去、この魂魄の塔の中の遺骨は過去の記録からいいますと、一旦識名に移しまして、そのあと、旧厚生省が国立戦没者墓苑を造りましたときに、また国立戦没者墓苑に全部移したという認識でございましたけれども、陳情の皆様がこのような思いをですね、遺族の思いをこちらに御説明いただきましたので、改めて中を確認させていただきますと。念のため。今その調査を行っているところですので、結果が出ましたら御遺族の皆さんをはじめ、陳情者の皆さんなどへ報告差し上げたいというふうに今考えているところであります。

○新垣新委員 分かりました。ぜひ調査して、願者に御説明をお願い申し上げます。大事なことですから、ひとつお願いしたいと思います。
 ページ数、58ページ、児童福祉司の適性な配置等についての陳情、今現状、児童福祉司の対応はどうなっていますかということで、伺います。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたします。
 児童相談所の体制整備につきましては、これまで平成17年から順次増員を図ってまいりまして、来年度ですけれども、6名配置するわけですが、それぞれ中央に3名、コザに3名という状況でございます。

○新垣新委員 本当に頑張っている姿に高い敬意を表するんだけど、念には念をということで、やはりコザから北部、また、コザ以南那覇という形で、その市町村割りをしっかりやって、走りながらで構わないので条例に市町村からの出向を求めるみたいな話合いもして、新たに3、3、これでも足りないと思うんですよ、実は。1100名の虐待件数といったらもうてんてこ舞いだと思うんですよね。SOSという助けを求める声は多いと思うんですよ。最悪を想定して。それを市町村からきれいに分配で割って、話合いを踏み込むべきだと思うんですけど、次年度新しく。これは課長の権限であれですけど、部長、これ部長に答えてほしいんですね。これは大きな問題だから、部長、どう思いますか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 虐待防止の体制強化につきましては、先ほど来答弁しているところでございますけれども、県の児童相談所をもちろん中心にということになりますが、市町村における体制も非常に重要だというふうに考えております。市町村でも人員は不足という状況もございますので、これは連携が必要だと思っておりまして、市町村から職員を頂いて県でというのも一つの案かもしれませんけれども、そうなると今度は市町村のほうが手薄になるというような状況をつくってはいけないと思いますので、そこは市町村がどう回るかというところを重要視しまして、今回市町村の支援のための職員もつけておりますので、そういったことも踏まえてですね、また、研修を相互にやるとかというところも踏まえて取り組んでいきたいと思います。

○新垣新委員 条例はできたんですけど、要対協との連携という、この協議も理解しているんですよ。しかしながら、この児相というのも大事なんだということも伝えたいんですよ。課長、すみませんね。なぜ今部長に言ったかというと、この児相というのはてんてこ舞いなんですよ。もっと人数がほしいという情報も来ているんですよ。でも、3、3、6名増えたというのは一歩前進だけど、これでも足りないというのが現状なんですよ。だからこそ市町村に、主体性は市町村なんですよ。主体性は、本来は。だから、100あるとしたら70%は市町村に―県ももちろんやることはやらんといけないけど、70%の力は市町村にお願いしますよという説明を求めないとですね、この体制強化づくりというのは前にいかないと思っているんですよ。これ辞めていく可能性もあるんですよ。仕事がてんてこ舞いだと。もたないと。特に若い人になればなるほど辞めていくのも早いというのを、もう全国的な話を調べてきているんですよ、我が党は、都道府県連。だから心配してこういった質疑をしているんですよ。特に沖縄の場合、余計多いと思うんですよ。貧困率も高いからこういう問題も。だから言っているんですよ、部長。ぜひこれ市町村にもっと踏み込んだ形でですね、主体性はもちろん、一緒にやるのは当然ですと。7割の力を市町村もお願いしますよと。こういう形で言っていかないとですね、もう児相はパンクですよ。児相に入りたいという職員も出てきません、今後。だから強く申し入れしてですね、ちょっと改善でも、県内部で持ち帰って検討していただけませんか。課長、とりあえずお願いします。前進はしているんですよ。でも、これでは足りないということなんです、現場は。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 どうも貴重な御提言ありがとうございます。
 市町村につきましては、実は先ほどもちょっと見させていただいたんですけれども、相談件数としては約4000件ぐらいの相談に対応しているというような実情がございます。その中で、住民の窓口としてそれの役割を担っていただいているというところがございますので、それぞれ役割分担の下ですね、対応していくのがベストかなとは思っておりますけれども、御提言の趣旨も踏まえながら、課題もいろいろたくさんあると思いますので、対応していきたいと、検討を進めていきたいと思いますけれども、また別の話としてですね、実は今、国のほうでも検討を進めている中核市への児相設置というのがございます。ただ、財政的な支援とか、人的な支援につきましては、まだ明確な最終的な方向性というのは5年以内に結論を出すということで話しています。最近の流れとしましては、交付税、半分だったのが75%、施設整備に関しましては面倒を見ましょうということで国が方針を出しました。今後また人的な支援等についても検討はされると思います。我々のほうとしましても那覇市のほうと意見交換を進めてきております。今年度も2回ほど、市のほうと意見交換をしていますので、その辺の状況を踏まえながらですね、それぞれの視点で対応の強化というのは進めてまいりたいというふうに考えております。

○新垣新委員 ありがとうございます。ぜひ頑張っていただきたいと思います。
 最後にこの問題に行きます。沖縄県出身特定失踪者の救出に関する陳情に関して、拉致被害ですね。簡単に言うと―簡単じゃない、重く言うと拉致被害の問題になります。その件に関して、今年の取組はどういう取組に向かっていますか。33ページ、34ページ。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 今年度の拉致問題に関します県の取組に関して御説明いたします。
 まず、拉致に関するパネル展というのがございまして、令和元年の11月25日から29日にかけましてこれを実施いたしました。ほかに国民大集会のほうが東京で開催されましたけれども、こちらのほう2回開催されましたが、県から東京事務所のほうで出席をしております。

○新垣新委員 その件に関して、沖縄県でも集会を打つべきだと思うんですね。そこでまた知事が出席すべきだと、こういう大事な問題はですね。我が党は翁長県知事時代からこの問題に関して、知事が大事なものは出席すべきだと。一般質問等でもそれを求めてきています。仲井眞県政時代からずっと。その件に関してですね、今の玉城デニー知事にぜひこれを上げていただきたいんですよ。沖縄県で集会を打って、特定失踪者ですね。玉城知事の出身地、勝連町にもいるんですよ、拉致の被害者。私の女房の家系も実は特定失踪者なんですよ。だから、そこもぜひこの問題、知事にも伝えていただきたいんですけど、部長、どう思いますか。早急に今年ですね。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 御提言どうもありがとうございます。
 委員のおっしゃる集会につきまして、昨年度、平成30年度の3月に内閣官房拉致問題対策本部、また、那覇市と共催いたしまして拉致問題を考える国民の集いin沖縄というのを開催してございます。こちらは250名ほどの方々が御出席いたしまして、いろいろ御家族の方々からの体験談とかもお話しいただいた会でございました。こちらのほうは全国のほうでそれぞれ都道府県のほうで開催いたしますので、今後につきましては国のほうとも連携を取りながら考えてまいりたいと思っております。

○新垣新委員 この平成30年3月、僕も参加しているんですよ、実は。だから、知事も参加してほしいということなんですよ。沖縄県の集い、こういう大事なものをですね。そこを言っているんですね。課長、どうですか。副知事も来てなかった。こんな大事な―だから、伝え方が県民に選ばれた人というのを県民は見るんですよ。こういう大事なものは。

○上間司生活企画統括監 先ほど榊原課長からお伝えしました、平成30年度とおっしゃいましたけども、昨年平成31年の3月24日に、沖縄県の青年会館のほうで、拉致問題を考える国民の集いin沖縄を沖縄県で初めて、この会議を開催したところであります。その際、拉致問題の担当の大臣であります、官房長官であります菅官房長官もお見えになりまして、県からは謝花副知事が参加しまして、私も、部長をはじめ部局も多くの方々が参加したところであります。

○新垣新委員 勘違いしてすみません。謝花副知事、いましたか。分かりました。訂正します。おわびをいたします。ぜひまたこの集いに関してですね、やはり県のトップである知事をぜひお呼びしていただきたい。県民に選ばれた人が、やはり心痛んでいる。会いたくても会えないというものも切実な思いですから、ぜひ次回は知事にお願いしたいんですけど、いかがですか。どうしても、被害者の家族の意見として受け止めてほしい。

○上間司生活企画統括監 拉致問題に関しましては、沖縄県も重要な課題だと考えていますので、御提言の趣旨を踏まえて検討していきたいと考えております。

○新垣新委員 最後に、ぜひ知事のねぎらい、県民に対する。これを心から強く家族会の思いとして受け止めてほしいということを強くお願いして、質疑を終わります。お願いします。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 42ページ、121号からお尋ねします。保育所、学童の関係でありますけれども、最初に2番目の公立の夜間学童保育、保育所の設置について拡充に取り組んでいるとありますけども、公立の夜間保育、そして学童クラブの夜間というのはあるんでしょうか。

○久貝仁子育て支援課長 まず、夜間学童のほうからですけれども、これについてはですね、18時を超えて開所しているクラブはですね、452クラブ中441クラブで、多くのクラブで18時以降を超えて開所している状況でございます。19時までとなると、まだ8割を占めておりますけれども、最終的には19時半ぐらいをめどにしてクラブは開所している状況でございます。
 続きまして、夜間保育ですけれども、夜間保育については前回の委員会でも3施設ということで、施設としては増えておりません。ただ、実際は企業主導型とかですね、そういったところの利用も今増えています。受皿が認可外で21施設ほどございますけれども、企業主導型もその中に参入をしてですね、こういった世帯の方々が働きやすいように、こういった夜間の分も対応しているという状況でございます。

○西銘純恵委員 児童館の増設はどう進んでいますか。

○久貝仁子育て支援課長 平成31年4月1日現在で児童館、児童センターは75施設ございます。31年度はですね、宜野湾市の大謝名団地敷地内に児童センターの整備を実施しているところでございます。

○西銘純恵委員 全県的に児童館について、充足という、計画といいますか、どれだけあればというのは持っていますか。そして、75、76になって、この計画に対してまだまだと見るのか、計画そのものがどうなるのかもお尋ねしたいんですけれども。

○久貝仁子育て支援課長 市町村にどれだけの児童館の設置という計画は、特にはございません。児童館についてはですね、市町村それぞれ地域の実情に応じて設置していますけれども、例えば浦添市のように特定防衛施設周辺整備交付金を使って、各小学校学区ごとに整備をしている市町村もございます。あと、西原町のようにですね、石油貯蔵施設立地対策交付金、これは国の10割補助ということで、こういったものを活用しながらですね、市町村で工夫を凝らしながら設置をしているというのが現状でございます。

○西銘純恵委員 やっぱり子供の居場所ということでは、計画を持って進めるということをやらないと、市町村任せでは児童センターというのは―全国に比べても遅く出発したという歴史的な事情も持っているだけに、県もやっぱり計画を立てるべきじゃないかと思うんですが、いかがですか。

○久貝仁子育て支援課長 児童館は遊びを通じて集団的、こういった年長者との協力とかですね、そういった団体生活の中で大変いい施設だと思います。子供の居場所にもつながりますので、児童館の拡充については市町村とも意見交換しながらですね、どういったことができるかは引き続き研究、検討していきたいと考えています。

○西銘純恵委員 保育士、学童保育指導員の処遇改善、どうなっていますか。

○久貝仁子育て支援課長 まず、保育士の処遇改善ですけれども、これについては国において公定価格の改定を行っております。平成30年度までに12%改善されておりまして、その間にも技能経験に応じたキャリアアップ事業に伴う改善などを行っております。あと、放課後児童支援員についてですけれども、これについてもですね、事業の中で取り組んでいますし、国のメニューのですね、アップも含めて改善をされておりますけれども、処理方針にも書いていますとおり、放課後児童支援員については、26年度から賃金改善のための経費補助を実施しておりまして―具体的に支援員の金額がどれだけアップしたかという実績、ちょっと探せませんけれども、4万円ほど賃金は上がっているというふうには認識しております。

○西銘純恵委員 30年度までに12%、保育士の処遇改善とか、結構今言った4万円の改善とか、29年度から学童支援員は12万8000円から年額38万4000円増えていますよということはあるんですけれども、実際皆さんそういう保育士、学童支援員の皆さんに直接、前年度と比べてどうなりました、上がりましたかという調査をかけたことはありますか。現場では、なかなか保育士の皆さんもそういうどれだけ上がったというのはあまりないよというのを聞くもんですから、じゃあ上がったというだけの検証といいますか、それを私は、やっぱりそういう皆さんに直接どうでしょうかという調査をかけて初めてできるんじゃないかと思うんですよ。施設側がそうですということをそのまま聞いていいのかというところもあって、働く人たちにどうかという調査をかけたことはありますか。

○久貝仁子育て支援課長 様々な調査の仕方がありますけど、まず厚労省調査によればですね、平成30年度の県内保育士の平均給与は月額20万8000円、年間支給総額は319万2500円となっています。そのほか、県のほうでは指導監査を通じてですね、給与等からの反映とか、そういったものも見ていますし、処遇改善については実績報告を毎年出させて確認をしているところでございます。

○西銘純恵委員 前にも聞いたことありますけど、処遇改善の実績報告というのが、例えばですね、監査するということであれば、これだけの給料取りました、印鑑押しましたという、その労働者本人、保育士本人の受給、受け取り、そこを確認して初めてそうだねってなると思うんですよ。そこら辺までやってほしいっていうのを私言ったことあるんですけど、それをやってそういう答弁ということでやっているのですか。

○久貝仁子育て支援課長 監査ではですね、職員がこの施設の給与規程に基づいてきちんと支払われているかということを確認しますので、この給与明細簿の話だと思いますけれども、給与一覧表といいますか、そういったものについては額は確認しているというふうに認識しています。

○西銘純恵委員 一覧表じゃなくて、賃金受給、受領しましたという、そこが確認ということになるんじゃないかということですから、これは検討してもらいたいと思います。確認されていないと私は思っているんですね、こういうやり方では。

○久貝仁子育て支援課長 県独自の様式を作成して、実際賃金が改善されているかどうかというのは、賃金台帳と照らし合わせながら確認をしておりますけれども、実際受領簿とか、そういったきちんと本人が受領したというふうな確認まで含めてということですので、監査の際にはですね、施設の園長さんに対してこういったことも確認をしていきたいというふうに考えています。

○西銘純恵委員 処遇が実質的に改善できるようにということで求めております。
 次、84ページの15号、新規なんですけども、紙おむつの支給に対して日常生活用具の問題ですけれども、障害者手帳を持っている人とか、具体的な診断名とかがなければ、おむつ支給が市町村から受けられていないという陳情になっているんですよね。それで、これを横浜市ではできているということで書かれているんですけども、必要とされる皆さんが陳情を上げてきていると思いますので、これを支給していく方向に持っていけると私は思うんですけれども、いかがですか。

○大城行雄障害福祉課長 お答えします。
 陳情処理方針のほうでも書いているんですけれども、日常生活用具給付事業につきましてはですね、そういった給付対象者、給付条件等については実施主体である市町村が地域の実情、利用者の状況に応じて定めることになっておりまして、今委員からありました横浜市においては、重度の知的障害者も対象に含めております。県内においても、多くの市町村では排泄管理に支援を要する直腸機能障害を対象としているんですけれども、幾つかの市町村では、医師の意見書等、状態を判断するというようなもので対象を広げているところもあるというふうに聞いております。

○西銘純恵委員 この対象を広げるということについて、市町村ではあるとおっしゃったけど、県として拡充していく、そういう皆さんを支給できるような方向で取り組んでいくということがあるのか、ないのか。やるべきだと思うんですが、いかがですか。

○大城行雄障害福祉課長 今の件、市町村は―幾つかの市町村がそういった拡充をしているところがありまして、県としましてもそういった好事例とかですね、情報を市町村の担当者会議とか、そういった場を通して周知を図っていきたいというふうに考えております。

○西銘純恵委員 3点目のものですけど、重度心身障害児者や家族の生活実態調査や必要な支援とかあるんですけれども、必要な支援も。これは既に行って、何か施策はやっていますか。

○大城行雄障害福祉課長 県で直接こういった実態調査は行っていないんですが、市町村において障害福祉計画を3年に1回見直してつくるんですが、その際にですね、そういった重度の知的障害者の実態も含めた状況の把握を含めて、策定につなげているというふうに聞いております。

○西銘純恵委員 医療費の助成事業について、窓口無料に要望があると思うんですが、それはどうなっていますか。

○大城行雄障害福祉課長 重度医療費助成事業についてはですね、平成30年8月から自動償還方式を導入しております。平成31年4月現在でですね、合計31市町村が自動償還方式を導入するというふうになっておりまして、今委員からありました現物給付については、自動償還について今導入をしたばかりということもありまして、市町村とそういった意向を確認しながら検討していきたいというふうに思っております。

○西銘純恵委員 やっぱり困難を持っている皆さんが煩わしい手続、一切なくして、お金がなくても病気になったときに医者にかかれるというのは―私、重度心身障害児者という皆さん、とても重要だと思っているんですよ。子供医療も小学校入学前まで窓口無料になっていますよね。そういう意味では、今言った重度心身障害児者の皆さんほど、窓口無料ということが求められていると思いますから、多分当事者の皆さんからもそれは要望が出ていると思うんですよね。要望出ていないですか。

○大城行雄障害福祉課長 今のところ、市町村を通してですね、強くそういった要望については県のほうにまで上がってきておりません。

○西銘純恵委員 いずれにしても、県に上がっていないという話で止まっているけれども、私は市町村との話の中で、何で自動償還にしたかというところも、そういう要望があるから少し前進したということで捉えるべきだと思うし、県は積極的に進めていく、現物給付にしていくという立場で市町村に逆に働きかけたらどうかと思うんですが、そこはぜひ検討してもらいたいと思いますが、いかがですか。

○大城行雄障害福祉課長 県のほうでは、現物給付に関する導入についてですね、市町村のほうに平成30年8月に意向調査した時点ではですね、4市町村が現物給付の導入を希望しているという意向結果がありました。その後もですね、手元に資料が今ないんですが、31年度にも幾つかの市町村がそういった現物給付を検討しているということがありますので、これについては引き続き、自動償還を導入しているところではありますけれども、そういった意見交換をですね、重ねていきたいなというふうに考えています。

○西銘純恵委員 前向きに進めてほしいと思います。
 それで、最後の件、78ページ、124号ですけれども、陳情者が双方の言い分に食い違いがあることについて、関係者を一同に集めて検証することを求めるということで、また前に陳情者本人からも意見聴取をしましたけれども、この問題は書類審査で決着をつけたというところが大きい問題になっていると思っているんですよね。そもそも県の条例、沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例の前文にはどのようなことが書かれていますか。

○大城行雄障害福祉課長 ちょっと長くなるんですけれども、お答えします。
 沖縄県では、前文のほうでですね、「県民の心に根ざした人と人とのつながりを大切にする相互扶助の精神に基づき、共に助け合う地域社会が築かれてきた。しかしながら、障害のある人については、障害を理由とする差別を受けたり、良好な居住環境、自由な移動、情報の利用等が十分に確保又は配慮されていないこと等の様々な要因により、自己の望む生活を十分に実現できているとは言えない。また、障害のない人にとって問題にならないことが障害があることにより社会的障壁となったり、障害のある人に対する理解の不足、誤解、偏見等により、今なお日常生活及び社会生活の中で、困難を余儀なくされている人も少なくない実態がある。さらに、本県においては、離島及びへき地における厳しい生活条件が、障害のある人にとって不利なものになっている。このような状況において、私たちに今こそ求められているのは、障害のある人に対する福祉、医療、雇用、教育等の充実とともに、障害のある人に対する障害を理由とする差別等をなくしていく取組である。ここに私たちは、国際社会や国内の動向を踏まえ、障害のある人もない人も全て県民が等しく地域社会の一員としてあらゆる分野に参加できる共生社会の実現を目指して、この条例を制定する。」というふうになっております。
 以上です。

○西銘純恵委員 この条例をつくるときに、前文が魂だということで相当議論されたんですよ。今話された障害のない人にとっては問題にならないことが、障害があることで社会的障壁となったりしていると。理解不足とか、ちゃんと明記されているし、障害のある人に対する雇用の充実と共に、障害のある人に対する障害を理由とする差別等をなくしていくと明記された中で、今度の件は調整委員会に差別を受けたという申請、申出がなされた事案なんですよね。そしたら、少なくとも差別を受けました。退職も強要されましたということに対する訴えた人のまず意見を聞くというのは、私は最小限の出発の仕事だと思うんですけど、これがやられていないということがそもそもの問題があるんじゃないかという、前にも一度指摘したんですけど、この書類で審査しましたという理由は書いてあるんですけど、何で聞かなかったの、事情聴取をしなかったのというところをもっと深く答えてほしいんですよ。なぜですか。調整委員会が独立した機関だからということがあったにしても、条例にのっとってちゃんとやってほしいうのは、事務局を担っているところが調整委員会に対して助言すべきじゃないですか。

○大城行雄障害福祉課長 お答えします。
 調整委員会は、附属機関に位置づけられておりまして、その審議内容についてはですね、個々の内容になりますので、どういうふうになったということについてはお答えができないというふうになっております。
 以上です。

○西銘純恵委員 条例をつくった担当部としてですね、訴えがあったというのは、まず何をしなくても訴えの―障害者の訴えですよ。それをまず聞いてあげるというのは、ほかの事例でも何でも、聞いてあげるということから出発すると思うんですよ。それが調整機関、調整委員会が独立したところだからって通るんですかということなの。訴えを聞いてください。何で聞かないのということはなかったんですか。

○大城行雄障害福祉課長 お答えします。
 調整委員会は、4回開催しているんですけれども、調整委員会の中でもですね、意見の聴取については議論はあったんですが、その中でもそういった申請内容や審議に必要な様々な情報とかですね、そういった総合的に書類でもって、提出された書類でもって審議を行うことが適切であるというふうに、調整委員会の中で決定されたものというふうに理解しています。

○西銘純恵委員 調整委員会、4回と言いますけど、1回目、障害関係者も半数はいるからということで前も言っていますけど、1回目の調整委員のメンバーのうち何名、その関係者が参加したのか。出席は全員だったのか。その4回についてお答えください。

○大城行雄障害福祉課長 第1回目が平成30年10月8日にありましたが、そのうち出席者は15人中12名。それから、第2回が平成31年3月11日にありました。出席委員は15人中11名の出席。第3回目がですね、令和元年5月17日で、14名の委員中9人の出席と。第4回目が令和元年8月19日にありまして、15人中13人の委員が出席ですが、この4回を通して、いずれも出席委員の過半数は障害当事者及びその家族というふうになっています。

○西銘純恵委員 その出席者は、例えば3回目というと、14人中9人で5人はいない。3分の2で会議はやった。だけれども、9人のうち5名は障害者、家族でしたということでよろしいんですか。

○大城行雄障害福祉課長 過半数ですので、そういうことになります。

○西銘純恵委員 その中で、書類で審査しましょうと。本人の事情を聞きましょうという意見は全く出なかったですか。出ていますか。

○大城行雄障害福祉課長 この辺は審議の内容に関わることなので、お答えは控えさせていただきたいと思います。

○西銘純恵委員 どなたがどう言ったというところは、委員のプライバシーとかいろいろあるかなとは思うんですけど、一切、もしですね、答えられませんということであれば、そういう本人を呼んで話を聞きましょうというのも明らかにできないということになったらですね、これは調整委員会そのものが機能しているのかどうか、誰がチェックできるのかということも含めて、それが今の構成メンバーがどうなのかも含めてですね、議論されていくことになると私は思うんですよ。だから、どなたがどうのじゃなくて、意見は出たけれども、それが多数で否決された。どうだったとかというところは、議事録そのものを求めているわけじゃないし、少なくとも障害関係者が過半数いましたと。その中で議論されましたと言うもんだから、私は納得できないんですよ、要するに。本人を呼ばなかったということに対して、どうだったのというのを聞かなかったことに納得できないもんですから、答えられないんですか。

○大城行雄障害福祉課長 お答えします。
 調整委員会の中でもですね、委員それぞれ障害を持っている立場の方もそうでない方も、今委員構成されていますが、様々な意見がありました。そういった中では委員として意見を聞いたらという話も中にはございました。ただ、最終的にはですね、そういった本当に障害が差別としてあったのかどうかまで判断できないという結論は変わらないということでですね、多数決というか、そういった中で委員の合意形成がされまして、本人から出る書類でもって審査を進めていくということで決定しております。

○西銘純恵委員 障害があることにより社会的障壁となったり、解雇されていますから、障害を理由とする差別等をなくしていくということで、この差別が―少なくとも差別があったということで訴えたという、この訴えそのものを聞かないということは、この委員会そのものがですね、どうなのというのを、振出しから私は議論すべきだと思います。今後のあれにはなるかもしれんけど。
 別の件ですけどね、私被害を受けて、被害者として訴えました。そしたら、4回呼ばれて詳しい事情をどうだったこうだった、どうだったで、何でこんなに4回かけて呼ぶのと聞いたら、相手のほうが反論してきたときに、ちゃんと被害があったのかどうかを立証するためには必要だと言われて、被害の事情を詳しく聞かれるんですよ。現場検証もしたんですよ。ですから、職場の中で被害があったと。差別があったということであれば、普通だったら差別を訴えた方の話を聞いて、どうでしたかと。現場に行って、加害とされる相手にも、双方の言い分が違っていたというところであればあるほどですね、相手のほうもこう言っているけれどもどうなのというところまで、私は持っていってしかできなかったと思うんですよ。だけど―ほかの方も聞くかな。前に部長が委員会で、申請者の障害特性等の状況も勘案して、書類審査にしたという。そこも障害を障壁としているというのが、そもそもの執行部の中にも、この条例がどんな意味を持っているというのを、やっぱりまだ理解できていない部分があるんじゃないのかなということを指摘せざるを得ないんですよ。少なくとも訴えを聞く。訴えて、そうなの、じゃないのというのは、相手が当然いますから、相手の事情も聞いて、最終的には検証ですよ。そこまでやって結論が出て、そういう結果ですと言ったら、訴えた本人も納得する。どういう結果であろうと納得するだろうと思うけれども、そこが一切なされなかったというのが、私は本陳情まで来た事案だと思っているんですね。それがずっと心のおもりとなって残っているという、そういう陳情者の状況があるというのを、とても私は、この条例を生かして差別をなくしていくってつくったはずなのに、逆にそこら辺が生かされていなかったというのは、やっぱり問題があるなと思いますから、一からもう一度洗い直しをするということも含めて取り組むべきじゃないのかなというのを思います。ただ、もう一度双方の意見を聞いてくださいという要望があるんですが、どういうふうにして執行部として手だてが取れるのかというのを最後に考えて議論して、何らかの結論があるのであればお答えいただきたいと思います。

○大城玲子子ども生活福祉部長 この件に関しましては、なかなか審議会の状況の中で個別の事案でもございますので、私のほうから細かく御答弁できないという状況もございますけれども、確かに陳情者、申請者の側からすればですね、差別を受けたというふうなことをおっしゃっているわけです。ただ、県のほうとしましては、双方のいろいろ調査はしておりまして、それを委員会にかけているというところもございますので、その中で何回か委員会にも話し合っていただいて、出た結論でございますので、そこは県としては重視したいというふうに考えておりますが、ただ、陳情者の思いについて今後どういった形で、私どもがそういう障害者の施設の指導とかもこれから当たっていくわけですので、そういうことにどう生かされるかということも含めましてですね、陳情者の思いはお聞きしたいというふうには考えております。

○西銘純恵委員 調整委員会には、再度ということはできないけれども、行政として思いは聞いていくということでよろしいんですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 そのとおりでございます。御意見を頂戴して、私どもの今後の行政にも生かしていければというふうに考えております。

○西銘純恵委員 それは、相手方、陳情者のほうにも話は伝えている―異動の時期とかいろいろあるんですけれども、現体制に対してのやっぱり思いだと思うんですよ。いかがですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 この件に関しましては、年度内にお会いしたいということで話は進めさせていただいております。どういったことができるかを含めまして、いろいろ御意見は頂戴したいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 80ページ、給食費の実費徴収事務に関する陳情、これは県のほうは市町村では徴収できないものとされているところですということですけど、今の市町村の現状はどうなっていますか。

○久貝仁子育て支援課長 給食費の市町村の徴収なんですけれども、処理方針にも書いていますとおり、これについては国の法律の中で市町村が徴収することはできませんけれども、ただ、現場が徴収に負担があるということで、様々な取組、現場ではですね、例えば口座引き落としによる負担軽減であったりをやっています。市町村によっては副食費を免除するような補助を独自でやっているところもあってですね、それぞれの市町村の工夫によって現場の負担軽減に取り組んでいますし、県もこういった現場の声を国に対してもですね、雇上げの加算等も含めて、国にも要請をしているところでございます。

○照屋守之委員 法律的には、市町村は徴収できないということですけれども、それぞれの市町村の対応によって行っているという、そういう理解でいいんですか。

○久貝仁子育て支援課長 基本的にですね、市町村が徴収しているという実態はありません。現場での給食費の徴収というのが現状です。ただ、先ほど申しましたとおり、現場の負担とかもありますので、様々な工夫を凝らしているということで、先ほど答弁いたしました。

○照屋守之委員 個人的に少しそういう保育園の団体の責任者に確認したらですね、それは保育園でやるよということでしたけれども、今のように市町村がそういうふうな義務を負わない、また、いろんな仕組みも変わってというふうなことだと思いますけれども、そうするとこの陳情者の方々の保育園の意思が、そういう―いろんな展開があって変わってきたのかなという思いもありますけれども、全県のそれぞれの保育園の対応と、陳情者が出したときと、状況が変わっているという、そういうふうなことも考えられますかね。どうですか。

○久貝仁子育て支援課長 無償化に伴ってですね、これまで以上に施設側が利用者から給食費のほうを徴収するということで、負担があるのではないか、各家庭のいろんな収入を施設側が知ることによって様々なストレスがあるとか、こういった声は確かにありました。そういったことで、今回保育団体のほうからこういった陳情が上がっているというふうに認識しています。その後なんですけども、例えば先ほどの口座引き落としであるとか、施設側の様々な努力によって、今具体的に徴収事務で現場から厳しい声があるというのは、無償化を始めたときから比べればですね、少なくなっているというふうには聞いておりますけど、ただ、まだまだ負担があるということであれば、県としても現場の声をきちんと聞いて、どのような対応ができるかについては、引き続き対応していきたいと思います。

○照屋守之委員 ありがとうございます。
 次に、82ページですね。戦没者慰霊塔・碑の管理に関する陳情。これは陳情者が指摘しているように存続が懸念される慰霊塔とか碑という、これは現状はどうなっているんですか。

○宮城和一郎保護・援護課長 平成30年の調査では、現状はまちまちでございますけれども、地域の方々が善意のボランティア的な形で清掃等を行っていただいているものもございます。ただ、中には雑草等がですね、生えてしまっているようなものもございます。

○照屋守之委員 平和祈念財団がこういう陳情をするということは、平和財団そのもの自体が、今懸念されている慰霊塔とか慰霊碑とかについて管理をせざるを得ない状況が今起こっているということですか。どうですか。

○宮城和一郎保護・援護課長 平和祈念財団が清掃管理等を行っている慰霊塔の主なものは、他都道府県の慰霊塔であります。それに加えて、県内にございます慰霊塔にですね、この建立者から管理支出等を受けて、つまり委託料等を受け取ってやってございます。ただ、中にはですね、財団から提供を受けた一覧表を見ますと、合計92の慰霊塔が掲げられておりますけれども、うち十数基の慰霊塔についてはですね、管理費支出がなく、財団の説明によりますと、ボランティア的にやっているものもあると。ただ、30年度に私が先ほど申し上げました、地域の方々がボランティアでやっていただいているとか、中には雑草が生えてしまっているとか、それは別の、財団が関わっている慰霊塔とは別の慰霊塔であります。
 以上です。

○照屋守之委員 戦後75年になるんですか。来年ですか。今年か。

○宮城和一郎保護・援護課長 失礼しました。今年75年を迎えます、沖縄戦から。

○照屋守之委員 部長、これちょっと整理しないといけないでしょうね。前回でしたっけ、平和の礎の管理をチェックするという、あれはどうなりましたか。平和の礎の老朽化しているものを検査したり、何かこういうのは。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 次年度の予算でございまして、そちら平和の礎の刻銘板の劣化度調査等を行ってまいりたいと考えております。

○照屋守之委員 この慰霊塔、慰霊碑も何とかしましょうよ。これは平和財団に委託をして、彼らも恐らく自分たちの都道府県のものも管理をしながら、周辺のそういう管理できない部分のものについて、恐らく放っておくことができない。ただ、何とかしないといけないということでやっているわけでしょう。恐らく予算も、これは県との絡みなのかな。そういう修繕の予算もどんどん減ってきたというのもあって、仕事はしないといけないのに予算は減らされているという実態がありますよね。この慰霊塔は地域でも非常に問題になっていまして、お年寄りがずっとこれまで管理していたんだけど、なかなかできない状況があるわけです。だから、これは沖縄県全体の課題だと思いますね。特に沖縄県は地上戦があって、平和を希求する県政、これは保守も革新も問わず、やっぱりそういうふうなところはきっちりやらないといけないと思っています。その象徴がやっぱり慰霊塔であり、慰霊碑でしょう。やっぱり管理する人たちがだんだん年を取っていって、なかなかできない。ボランティアも何回かはやるけれども、これをずっと彼らにお願いするということもできないわけでしょう。今、どうですか。県が調査をして、先ほどありましたように平和の礎の整備計画、調査も含めて、抱き合わせでそういうふうなこともできませんか。整備。

○宮城和一郎保護・援護課長 慰霊塔が今、そういう管理団体が直面している課題は委員がおっしゃるとおりであります。それで、陳情処理方針に書かせていただきましたけれども、来年度、そのような慰霊塔を今後、どのように管理していくのかというのを整理することとしております。様々な対応の仕方はあろうかと思いますので、そういう選択肢を整理していきたいと思います。平和の礎等の慰霊塔を抱き合わせで検討できるかどうかは、ちょっと今のところ未定ではございますが、委員の御意見を参考にしながら、様々な選択肢、方法を検討してまいりたいと思います。

○照屋守之委員 75周年は節目ですよ。これは財政当局にも要求できます。同時にですね、今国がこの前の補正予算でも経済対策で何十億かつけています。恐らく新型コロナウイルス関連もですね、大幅に補正予算を組んで、県にも回っていきます。我々沖縄県としてどうするかというのは、やっぱりこういうふうな予算も含めてですね、活用できるんですよ。それは、自分たちがこういう75周年の節目でこういうものをやっていきたい、メニューはこうだというものをつくっておかないと、財政当局にも要求できませんよ。ですから、ぜひですね、それはやってください。チャンスです。これを逃すとですね、また時間がたちますよ。じゃあこの管理をどうするのという形のものが、なかなかまた懸念される部分になりますよね。それはぜひお願いしますね。やっぱり予算をかけて何とか継続的にやれる仕組みというものを考えないといけないわけです。この補助金の委託料が減ってきたというのは、どういう経緯なんですか。

○宮城和一郎保護・援護課長 お答えします。
 財団が説明しておりますとおり、この補助金は沖縄県援護事業補助金と申しまして、以前から沖縄県がこの事業の趣旨に鑑みまして補助しているものでございます。減ってきた経緯の概略を申し上げますと、まず従前ですね、県はこの平和祈念財団だけではないんですけれども、幾つか県が関連します公社等外郭団体等に県職員を一定期間派遣しまして、その職員の人件費を補助金という形で支出しておりました。それが、そのような支出の仕方は、法律等が整備されまして違法であるというようなことになりまして、県職員を引き上げるというような経緯が過去にございました。よって、その平和祈念財団にも1名、職員を派遣しているんですが、その職員が派遣しなくなったので、その職員費が減らされたとかですね。あと、以前は委託で維持管理を行っていただいていたわけなんですけれども、指定管理者制度が導入されました。指定管理者制度の中にはですね、こういった事務局職員、管理職員、幹部職員の人件費等もその指定管理料の中に含まれているものですから、この補助金の中でそういった幹部職員の給与を見るという考えではなくて、指定管理の中にも幹部職員の人件費が含まれているという考え方で、また、その幹部職員相当額の人件費を減額変更いたしました。そういった経緯を経て、現在のような補助金の形になっております。

○照屋守之委員 3番目のボランティアのものもありますけど、結局これは戦争でそういうふうなものをやっているから、当然これは国に対しても、国からそうふうな補助というのはもらうわけでしょう。この維持管理、平和財団に対して。そういうお金ってもらいませんか、維持管理の。

○宮城和一郎保護・援護課長 この維持管理は、今明確にですね、補助金というような形で国から慰霊塔に対しては出ておりません。ただ、摩文仁、平和祈念公園の中には厚生省が設置しています国立戦没者墓苑があります。国立戦没者墓苑の維持管理については、全て厚生労働省の経費で負担しております。財団の収入の内訳は、土木建築部が支出します平和祈念公園の指定管理料とかですね、あと、子ども生活福祉部が支出します平和の礎の指定管理料、そして、各都道府県から受け取る各都道府県の慰霊塔の清掃管理委託料というような収入の構造になっていると考えております。

○照屋守之委員 ですから、これは国に要求しましょうよ。この財団が、本来は県が管理すべきものを財団が今やっているわけですよね。都道府県の慰霊塔も管理している。全国のものを管理しているわけです。本来はそれぞれの都道府県が管理すべきですけれども、なかなか金額的なものも含めて大変ですよ。これは戦争も含めてそういう悲惨なものがあって、こういう事態が起こっているわけです。それを県が管理する。財団が管理するということになっているわけですけど、だから、こういうのも国からそういうふうなものも含めて出してもらいましょうよ。何とかなりませんか。そしたら、ちゃんとしっかりしたそういうふうな管理ができるわけでしょう。

○大城玲子子ども生活福祉部長 今の話はいろいろ合算しているので難しい部分はあるんですけれど、向こうの公園の管理は土木の、公園自体ですので、公園の管理として指定管理料を受け取っている。それから、平和の礎についても我が部の公の施設ですので、指定管理料として入っていると。その中において、あの公園の中に各県の塔は各県が委託料を財団に払って管理してもらっている。ただ、そこは管理料を頂いているはずですので、そう問題にはならないかもしれませんけれど、中には財団が受け取っている、あるいはボランティアとしてやっているというような慰霊塔があの公園の中に幾つかありまして、その部分がある意味負担になっているというところもございます。ですので、平成30年に442基の県内の全部の慰霊塔の調査をしましたけれど、その中でも、あの地域だけじゃなくていろんな管理が不明な慰霊塔が出てきていますので、来年度はこの調査をより詳しくやろうということになっておりますので、それも含めて今、財団がボランティア的にやっているところも含めてですね、どういう手だてができるかというところまで来年の調査で掘り下げていこうというのが、次年度の計画でございます。委員がおっしゃる国に求めていこうというのは、どういうことをやるべきかというところを整理した上でですね、国に対しても意見交換をしてまいりたいというふうに考えます。

○照屋守之委員 いずれにしてもですね、戦後75年です。私どもは平和を希求する沖縄県づくりのために、この節目で様々な事業を検討しておりますと。その一環としてこういうことをやっておりますと。これはやっぱり国にも力を貸してもらわないといけませんねと。その事業について支援をしてくださいということを言えば、向こうだってやらんといかんなってなりますよ。言ったらやりますって。75周年ですから、様々な戦後処理の一環で、対応ができていません、できていない部分がありますと。その分、私どもに負担がかかって、管理している側も大変な状況になっておりますという、今は全てボランティアでやっておりますと。何とかなりませんかと言ったら、何とかなりますよ。ですから、こういうのも含めてですね、いろいろ知恵を出してもらって、緊急経済対策ってもうやっているんですから、そういうのを日頃から持っていれば、そこは飛びついて、その分にじゃあ1000万予算をもらおう、2000万もらおうということになりますよ。ですから、今度のコロナウイルスも含めて、いろいろまたそういう国の補正予算が出てきますから、これは県政全般に関わる部分のもので活用できますよ。県全体の問題ですから。ですから、そこを捉えて、そのためには準備しておかないといけませんよ、今から。このボランティアの平和のこいのぼりとか、平和の何とかというイベントもずっとボランティアが―私見ましたけど、あれは本当にボランティアでやっているのかと思いましたよ。ああいう大きなものをこうやって、聞いてみたらボランティアでやっているというから、それを毎年毎年やっているわけでしょう。だから、こういうふうなものも含めて国から全体的な維持管理のものがもらえれば、こういうふうなものはそれでペイできるわけでしょう。日常的にボランティアでやっているものをもらえれば、これでペイできるわけでしょう。そこを一緒に考えてあげましょうよ。ぜひよろしくお願いします。部長、どうぞ。

○大城玲子子ども生活福祉部長 緊急経済対策の話もありましたので、ただ、慰霊塔に関しては建立者の思いも非常に大切にしないといけないというところもございます。県としては丁寧に対応してまいりたいと思いますが、次年度の調査をできるだけ丁寧な形で実施して、どういう形で実行ができるかというところを考えたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 まず、新規の陳情の第15号ですが、日常生活用具のですね。今は紙おむつ、身体の障害がある方は紙おむつ代はあると思いますが、知的、精神はないという状況だと思います。知的、精神、重度のそういった障害の児童も、小さいときはやっぱり紙おむつ、排泄が自分でできないということもあって、紙おむつが必要な状況であるということから、身体のものでなく、そういった知的、精神も同様にやっていくべきではないかということを聞いております。それについて御答弁いただきたいと思います。

○大城行雄障害福祉課長 先ほど西銘委員からもありましたけれども、処理方針にありますようにですね、日常生活給付事業の中でですね、対象者については身体障害者、知的、精神、難病患者等、当該保護を必要とする者というふうになっているんですが、実態としては今委員がおっしゃったように身体障害者の中の排泄管理に要する直腸機能障害が主に対象というふうになっていましてですね、そういったことも、先ほども答弁したんですが、市町村によっては、幾つかの市町村では医師の診断等を求めて、重度の知的についても対象にしている市町村もありますので、その辺についてはそういった情報を各市町村にも流して、周知していきたいというふうに考えています。

○金城泰邦委員 周知とともに県の支援策も必要じゃないですか。全市町村、平等にできるんですか、周知だけで。

○大城行雄障害福祉課長 この日常生活給付事業がですね、国が実施要綱の中でですね、国2分の1、県4分の1、市町村4分の1という負担割合になっていましてですね、県のほうでもこういった負担を出しておりますので、委員からありましたようにそういったものは周知等を図っていきたいというふうに考えています。

○金城泰邦委員 4分の1ずつやっているということを踏まえた上でですね、しっかりと周知していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 継続の陳情で56ページ、57ページの第21号のNPO法人の方からの陳情、4項目ありまして、それぞれ4項目は、県の回答を見ますともうやっているというような回答でありますから、これはもうしっかりと採択していいようなものだと私は理解しておりますが、それについて見解を伺いたいと思います。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 陳情のほうで求められている県へのNPO法人への指導監督の件についてなんですが、県としましては、NPO法にのっとった形での指導監督に努めていくものとしております。そして、昨年度からは県庁内各課長に対して、事業委託などをするNPO法人についての法に基づく事業報告書等が期限内に提出されているか、また、書類の突合なども確認をお願いしているところでございます。NPO法を所管する県と、また、事業を委託したり補助を行う県と、両方の面からNPO法人に対しては確認をしていきながら、協働の形を取っていきたいと考えております。

○金城泰邦委員 陳情者の要請の趣旨も、きちんとしたNPO法人のチェックをしていくべきだというふうな趣旨だと思っております。昨今も、議会でもそういったNPO法人のことにつきましてはいろんな議論が展開されておりまして、やっぱりしっかりとこういった陳情の趣旨というのは踏まえて、県としても取り組んでいくべきだと私も認識しております。そこについては、全然皆さんも異論はないですよね。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 やはりNPO法に基づいた形で、県民から寄せられた疑義などに対してもしっかりそれを法人側に説明責任を求めながら、それをまた県にある公開の手続などを踏まえてしっかり公表する中で、NPO法人に対する県民からの信頼などを寄せていただければと考えている次第です。

○金城泰邦委員 ありがとうございます。
 あと、継続で124号ですね。先ほどもありました障害者の方の訴えで、調整委員会のあっせんということで、陳情者の要請文の中には、助言、あっせんの手続に調整委員会は助言、あっせんを行い、関係者の間での話合いによる解決を図ると明記されていると訴えております。先日、委員会で意見聴取で来ていただいた際に話を聞きますと、その訴えをしている陳情者の話からすると、一方的な形で解雇といいますか、そういった不当な扱いを受けたというような話を我々伺っております。皆さんの回答からすると、話が双方で食い違いがあるという回答になっております。こういったことにつきまして、調整委員会は書面の判断で終わっているということになっているんですが、調整委員会の仕事として、書面で終わらせるということでいいんですか。

○大城行雄障害福祉課長 お答えします。
 調整委員会の中ではですね、今の事案を含めて過去にも3件、トータル4件あるんですけれども、そういった調整委員会の中で判断されて、当事者から直接聴取を行わないで、書類でもって判断したというケースがございます。
 以上です。

○金城泰邦委員 障害を持っている方の受け止めとか、思い入れとか、様々な形があると思いますが、この要請自体は一同に集めて意見を聞いてくれという趣旨だと思っております。皆さんのほうで審判を下せということではないんだろうなと思っております。そこで、障害者の意見を聞く調整委員会がそういった双方に合わせるということは、これは皆さんの判断からすると、事業者側の意見を酌み取った形の決定になっているのかなという受け止め方もできると思うんですが、どうですか。

○大城行雄障害福祉課長 調整委員会については、先ほども述べたように、独立した附属機関で調整委員会委員15名いらっしゃるんですが、その中で障害当事者団体者も8名います。そういった中での議論を重ねた結果ですね、そういった結論になったというふうに理解しております。

○金城泰邦委員 この条例の趣旨、これが障害者の権利をどのように要望していくかということの条例であって、それに基づいての調整委員会の存在だと思っておりますので、そこは皆さんとしても条例の趣旨を、県としてどこまで障害者の立場に立ってやっていかなければいけないのかという視点はいま一度考えていただきたいと思いますが、どうでしょうか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 この共生社会条例につきましては、障害者がそのような障害を理由に差別を受けることがないようにというところで、思いを込めてつくった条例でございます。先ほど委員から事業者側に寄った判断ではなかったということも御指摘ありましたけれど、決してそうでは私どもはないと思っておりまして、調整委員会の中で、確かに書面ではありましたけれど、各種の資料が提出されていたこと、それから、様々な状況、事業所の聞き取りなどもいろいろございまして、その総合的な判断の下、何回かの議論を重ねた上でのことではございます。ただ、私どもとしては、共生社会条例の持つ意味をしっかり捉えないといけないと思っておりますので、先ほどもちょっと申し上げましたが、実際に差別を受けて心を痛めたという陳情者の思いもございますので、それを行政の側として一旦お聞きしてですね、これを今後どういうふうな生かし方ができるかということは考えてまいりたいと思います。

○金城泰邦委員 よろしくお願いします。
 以上です。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   午後3時27分休憩
   午後3時43分再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 休憩前に引き続き、質疑を行います。
 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 継続の57ページですね。先ほども金城委員のほうからありましたけど、休眠NPO法人、事業報告書未提出NPO法人に関する陳情ですけど、陳情の趣旨というのは、いわゆる保管期間、それとNPOが事業をすることに関して、法務局との登記事項との一致を確認しているのか。それと、信用性・正確性、差し替え等の信用性の問題。あとは、県のNPOに対する監督指導の件であると理解をしておりますけど、処理の方針の中でいろいろ確認はできてはおるんですけど、ちょっと聞きたいことがあります。
 登記事項証明書というのは、法務局のほうに提出する部分と、皆さんのところで確認する部分があると思います。そういう面では、登記事項証明書というものは、全ての登記事項証明書を皆さんのところに提出するような形になるんですか。一部分ですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 NPO法において、県に対して登記情報を提出するような規定はございません。

○平良昭一委員 ということは、NPO法人が事業を受けるときに関して、登記事項証明書を添付する必要はないという理解でよろしいですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 そのとおりでございます。

○平良昭一委員 このNPO法人が本来活動しているかどうかということの確認はできないじゃないですか。事前に調査をするということだけでいいんですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 お答えします。
 法務局にある登記情報と、県に提出のある事業報告書を突合するというような仕組みにはなってはいないので、県においては毎年度、事業年度が終了して3か月以内に提出のある事業報告書や活動計算書を見た上で、法の規定する諸条件に合致しているのかというのをチェックしているところとなっております。

○平良昭一委員 じゃあ2番目の事項は、過去5年間とか、30年度でのものとか、一旦事業をして事業報告書は提出しないといけない。そして、決算報告書も出さんといけない、県のほうに。それは別に法務局にある登記事項と一致しなくてもいいということになるわけですよね。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 合致はさせるべきです。合致はさせるべきなんですが、それは法人の責任において正しい情報を登記情報として法務局において登記することとなっております。

○平良昭一委員 そうなると、県のほうで事業を受けるときにも、恐らく登記事項証明書を提出する必要がないと言っているわけですから、本当にこのNPO法人が正規な活動をしているか否かという判断というのは、どこでやるんですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 NPO法の仕組みの中では、先ほども申し上げたところなんですが、この法人が責任を持って作成した事業報告書、また、会計書類等の提出をもって県では確認を行っているところとなっております。

○平良昭一委員 この陳情者の言いたいことはですね、出したものをどんどん差し替えしてきている事例があると。それが本当に皆さん、信用性がありますか、信憑性がありますかということで疑いをかけているわけですよ。それに対してどうチェックしているかということを問いただしてきているわけですから、それに対して皆さんはしっかりとチェックしているかということを懸念を持たざるを得ないような状況になりますよ。何度も何度も差し替えしてくるわけですよね。本来、会社法の中では、役員でも2年―今はもう定款を変えて10年になっているかな。10年間、最長できますけど、それでも確実に登記を変更しないとけないという中で、公にチェックをすることができるわけですよね。しかし、事業を受けるときにも提出する必要はない。完了しても、いわゆる事業報告書と決算報告書を出しなさいということ。しかし、これが何度も差し替えられてくると、提出後にですね、これ大丈夫かとなるのが普通じゃないのか、何回も差し替えられると。これは皆さん、NPO法人を信頼していますということだけで本当に大丈夫なのか。これに対しておかしいんじゃないかということでの僕は陳情だというふうに思いますよ。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 お答えします。
 現在、県には500近くのNPO法人があります。今年度、事業報告書の差し替えがあったのは9件であると、今確認を取っているところでありまして、何度も差し替えというのは、そこまでのものではないのかなと。500のうちの約9件というところではあるんですが、全ての法人がそういった始終差し替えというような状況ではないと、県として認識しております。

○平良昭一委員 陳情者の3番目ですね。決算報告書等の差し替えが自由なので差し替え前後の事業報告書を決算報告書等を保管し、信用性・正確性を保つことということに対して、僕は非常に本当に信用性・正確性が保たれているかなとやっぱり心配なんですよね。そういうことを文面で出されてくると。以前に議論したことがありますけど、いわゆる資金を獲得しないといけない会社法というものの中はかなりチェックは厳しくなります。しかし、いろんな事業をするためにはNPO法人を活用したほうがいいということでですね、安易に設立できるようなNPO法人というものが出来上がってきた。それもボランティアを中心としてきているものであるから、いいことだと思うんですよ。しかし、一旦事業を受けるからにはそこにお金が発生するわけですよね。それに対して信憑性、あるいは正確性を確保するというのは大事なことだと思うんですよ。今後ですね、このNPO法人がどういう状況の中で仕事をしているかと。幾らボランティアであってもそういうチェック機能というのは働かないといけないと思うんですよ。であれば、登記事項証明書もですね、しっかりチェックするというような状況、添付をさせるということも今後必要になってくるんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 去年の2月議会に陳情を受けまして、県としましても委員からの御意見などを踏まえまして、九州の各県のほうにも少し照会などをしたところなんですが、このNPO法に規定されている書類以外のものを提出させるというのは、少し厳しいんじゃないかというような各県のお話もございました。そして、今委員のほうからありましたように、ボランティアの集まり、社会貢献活動のために集まるという志を踏まえての組織ではありますが、NPO法人と認証されたからには寄附を受けたり、県からの委託を受けたりするなど、このNPO法人の信頼性は確保する必要があると考えております。県としましては、毎年度、法人に対してはその会計の事務であるとか、基盤の強化のための講習会や、税理士を招いての個別の相談会などを開催しながら、NPOとしてしっかり出すべき事業報告書なども期限内にしっかり出して、それを県民の方に見ていただいて信頼を寄せていただくような形で取り組むよう、努めているところでございます。

○平良昭一委員 NPO法人については、3年間未提出であれば、職権で抹消するというようなこともできる。それもやっているということでもありますけど、もう少し、このチェック機能が働くような状況をつくるべきかなというのも感じていますので、これは今後の課題になると思いますので、研究していくような状況にしてください。
 次に、同じ継続ですけど、77ページ。何名かの委員のほうでもありましたけど、まず、この調整委員会、知事からの付託を受けた附属機関だというようなことでありますが、そこの県の、あるいは機能が、どうも―文教厚生委員会の中でも本人を参考人意見聴取したような状況もございます。その中で、本人の意向が全く聴取されていないということが明らかになったわけですよね。双方の意見を聞かないで結論を出すということがあり得ますか。皆さんのこれまでの流れの中で、これまでの経験の中でそういうことがありますか。

○大城行雄障害福祉課長 先ほどもお答えしたんですが、調整委員会に4件上がって、これまで過去にあるんですが、その中では調整委員会の合意を得てですね、書類でもって審査をするというのも過去に1件ありました。委員から御指摘があった双方の意見をすり合わせないでという御指摘なんですが、これについては、そういった申請内容や審議に必要な様々な情報や、そういった障害者の特性と相手方である事業所の状況など、かなりの量の資料が提出されていまして、それは事前に委員にも配りまして、その内容を十分議論した上での書類でもって双方が審議を行うことを調整委員会の中で決定して、そういった結論に至ったというふうに理解しています。

○平良昭一委員 双方の言い分に食い違いがあることについてということの中で出ているわけですよ、今。事業所のことだけ一方的に聞いて、書類が出てきたから事業所の書類を審査して、それがそぐわなかったから、はい、これで終わりますなんていうのおかしくないか。はっきり言いますけど、皆さんの陳情の処理の仕方というのは、この時点と変わっていないといけないですよ。なぜかというと、文教厚生委員会は本人が出席して、その意見聴取をしたわけですよね。本人がここに出てこれるんですよ。出てきて意見聴取したんですよ。それぐらいのこともできることに対して、なぜその本人に聞かないで―言いましたよね、前回も。調整委員会というのは、一旦開いたらまた開けないものなのかと。そうですというような言い方をしたもんだから、おかしいだろうと。新たな事実が出てきたときには、再度やるべきことも必要じゃないですか。どうですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 調整委員会の権能としまして、直接申請者から御意見を頂戴するというふうに必ず決められているところではございません。今回の場合に関しては、ちょっと個別の案件ですのであまり細かいところは申し上げにくいんですけれども、申請者からも意見書が、かなりの量の資料が出ております。それも踏まえまして、事業所の意見書も出ております。それも双方調整委員会が見まして、議論を闘わせた上で、これは書面で審査するという結論に至ったというところでございます。

○平良昭一委員 となると、以前の皆さんの陳情の処理の仕方と、それに対して文厚委員としては、これは本人の意向を聞くべきだということの中で実施、そういう参考人の意見を聴取したわけですよ。それを踏まえて文厚の中でも、この調整委員会というのは、本来の形じゃないんじゃないの。おかしくないかという意見が出てきたわけですよね。出てきたんですよ。であるからこそ、聞く。本当にこれで結論を出して、こういう結論でいいのかというのは、今でも私は不満です。疑義があります。それを踏まえて、皆さんがこの議論を踏まえてですね、今回のものを踏まえながら、また調整委員会を開くということはできないというような判断に立っているんですか。書類はもうみんな出尽くしてきた。あと調整委員会で結論が出たから、じゃあこれは再度調整する必要も何もないというような判断に立っているということでいいのか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 前回、参考人招致をされた状況につきましても、私ども職員みんな見ておりますし、聞いておりました。その申請者からの陳情についても、提出された資料に、意見書の中にほぼ入っていたというふうに認識しております。その具体的な内容の申請者からの御意見も、全部委員会は把握しております。ですので、その上で委員会で決定された事項でございますので、県としてこの委員会を再度ということにはならないというふうに考えております。

○平良昭一委員 だったらですね、もう一回―この陳情の中段ぐらいにですね、「調整委員会は同氏からの意見聴取もなく、重要な会議に参加した担当医の話も事前に聴取していない。また、食い違いの内容について同氏と我々支援する会は知らされておらず、この結果は到底納得できない。」ということで出しているわけですよね。書類上、完備されているということになるの。この方は完備されていないからそういう陳情を出したんじゃないのか。

○大城行雄障害福祉課長 繰り返しになるかもしれないんですけども、調整委員会の中では、今部長も私のほうも申し上げたように、全ての資料というか、申請者からも医師の診断書も含めて、そういった全ての資料を基に意見を、それぞれの委員が集まってそういった意見を得ての結論になっておりましてですね、両方からのそういった主張を十分審議した上でのそういった結論だというふうに理解しています。

○平良昭一委員 じゃあこの担当医の意見も書類で出ていましたか。

○大城行雄障害福祉課長 担当医のほうについては、意見書は申請者のほうから当初添付が漏れていたということもあって、その後、申請者のほうに説明に来てもらったときにそういった意見があったということで、次の委員会にですね、担当医の意見書もつけて審査をしたんですが、これまでの既存の資料のものとそういった新たな事実というふうには判断されなかったということであります。

○平良昭一委員 前後いろいろあったという話でありますけど、となると、陳情者は皆さんのこの処理方針で納得していると今、理解しているということでいいですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 陳情者の方の思いは非常に重く受け止めないといけないとは思いますけれども、納得されているかと言われたら、そこは厳しい部分もありますけれども、県としては、今後のことに生かしていきたいという思いも込めまして、年度内に陳情者とお会いしてお話は伺いたいというふうに考えているところです。

○平良昭一委員 いろいろ食い違っている部分もありますから、お互い再度面と向かって調整をするべきだというふうに私は思いますので、それはやると言っていますので、それはそれでいいと思います。分かりました。
 あと、同じ継続で給食費の実費徴収事務に関する陳情ですけど、81ページですね。先ほど照屋委員からもありましたけど、現場としたらどういう声が上がっていますか。6か月過ぎましたよね。10月1日からですから、約6か月目に入っています。心配していた状況、あるいはスムーズに行っているのかどうかも分からんし、うまくいっていないかも分からんし、どんな状況ですかね。

○久貝仁子育て支援課長 昨年10月から無償化が始まりまして、こういった副食費の徴収事務が保育現場の中にできました。当初から今回の委員会でも議論になりましたけれども、副食費については、給食費に含めるべきだとか、そういった意見もあった中で、今現場の徴収事務が生じていますけれども、確かに最初は―これまでは主食費何百円とかですね、1000円とか、そういったものから副食費がアップされて、5000円、6000円、7000円といった形で金額が上がることによってですね、実際徴収できなかったらどうするのかとか、あと、世帯の収入に応じて免除されたりすることもありまして、こういった世帯の収入を園側が把握することに対するストレス、こういったことがあるというのは承知しています。こういった思いで、今回陳情がされているわけですが、もう今半年になりますけれども、今我々がですね、いろんな機会の中で現場の声を拾っています。市町村の声も拾っていますけれども、当初想定していた混乱とかというのは大分落ち着いてきているなと思います。ただ、やはりこれまでにない事務が生じていることは間違いないので、引き続きどういった負担があるかということについては、現場の意見を丁寧に聞いていきたいと思います。

○平良昭一委員 ということは、そんなに困っているというような状況では今のところないと。関係者からの話を聞くと、いわゆる保育園の、要するに預かる側と預ける側との関係がぎくしゃくしてくるような状況にならんかなという心配があったようであります。それが気になって、児童手当から引いたほうがいいんじゃないかなという声もあったし、できるだけお金の話は子供を預ける、受け取る―受け取ると言ったら失礼ですけど、その中での会話の中に入りたくないなというのが本音だったと。本音ではあるんですよね。だから、そういう面でトラブルがなかった。ストレスが、いわゆるプライバシーの侵害等もいろいろありますから、秘密も知りたくないけど知らざるを得ないような状況も出てくるわけですから、ストレスになる可能性もあったわけですから、今のところはそれがないということでスムーズにいっているというふうに理解をしてよろしいですね。

○久貝仁子育て支援課長 当初、想定したような、例えば滞納が出ているとか、児童手当から徴収しているとか、そういった実情については報告がないので、保護者の理解も得ながらですね、あと、現場の保育士さんの頑張りも含めて、スムーズとは言いませんけれども、大きな問題がなく進んでいるなというふうには認識しています。

○平良昭一委員 まだ6か月ぐらいなので、これはまたちょっとしばらく様子を見ないといけないところもあると思います。
 最後に、新規の件ですけど、新規の第1号、平和祈念財団から出されているものですけど、この慰霊塔の問題は本当に年月もたっているし、管理する側もいなくなるという致し方ないこともあると思います。調査もかけてやっていくということで、ほかの委員からも1つにまとめてやるべき時期にも来ているんじゃないかという意見もあったと思います。そういう時期に来ていると思います。しかしですね、この平和を発信するための行事というのは、継続していかないといけない状況にあるわけですから、特に平和のこいのぼりや平和の光の柱とか、慰霊をしながら平和をアピールするということが摩文仁でやられているわけですけど、それに対して祈念財団から経費等の予算を措置してくれということになっているわけですから、どう思いますか。前にも言いましたけど、皆さんがやるものであって、財団がお金を出してやるものではないと思うし、そういう不満が出ていること自体がおかしいんじゃないかと思いますけど、率直に。

○宮城和一郎保護・援護課長 お答えします。
 陳情処理方針にも記入させていただいたとおり、この財団が実施しているこいのぼり祭り等ですね、これは戦没者の慰霊や平和発信のための行事として定着していることは県としても認識しているところでございます。それで、財団におけるこいのぼり祭り等の位置づけは、財団の自主事業ということになって、これまで財団の御努力で行ってきた行事でございますけれども、このように今回陳情でその予算措置を求めてきているわけであります。先ほど来、説明しましたことと関連しますけれども、財団の収入源として様々な団体からの収入を得て財団はこのような事業を行っております。土木建築部からの指定管理料、子ども生活福祉部からの指定管理料、そして、先ほど説明しました以前からあります補助金、そして、各都道府県から受け取る委託料、そして、厚生労働省から受け取る国立戦没者墓苑の委託料等々様々ありまして、財団は組織をつくりまして、平和の礎を維持管理するグループ、そして、公園を維持管理するグループ、霊基を維持管理するグループというふうに分けてやっているわけなんですけれども、予算はですね、例えば平和の礎についての指定管理料は平和の礎にだけ使っているかというと、そうではないと見ておりまして、多少柔軟なですね、予算のやりくりをしていると思います。こういったこいのぼり祭り等を実施していただく上においてもですね、本県としましては、財団が予算を不足しているという議論はですね、当然これから財団を含めた関係機関とやっていくんですけれども、どの予算科目がどのような理由で不足しているかということを明確に確認しませんと、やはり我々も公費を支出する立場でありますので、財団の予算の不足のですね、状況を明確に説明を受けた上で、県庁内での土木建築部と子ども生活福祉部、そして厚生労働省、他都道府県等の収入のどこに不足が生じているかというのを今後、関係機関と意見交換を行ってまいりたいという趣旨で記入させていただいたところであります。

○平良昭一委員 いろんな分野からの指定管理を受けて、委託料をもらっている。ちょっと俺の聞き方が悪いのかもしれないけど、自主事業はやるなよみたいな感じで、そういう聞こえ方にもなるもんだから、実際定着していますよね。もう定着している平和発信事業というのはですね、これはやっぱり予算化してやるべきだと思いますよ。逆に委託管理者が自主事業という形の中で平和の発信を考えて、それが定着するんだったらいいことじゃないですか。そのいいことを県が引き取ることも、僕は大事だと思いますよ。実際、こいのぼり祭りというのも県内で十分知れ渡っていますし、僕らも見に行きたいなという気持ちにもなるし、そういう面では一つの平和の発信事業として県がやるのもいいんじゃないかなと思いますよ。県じゃなくても国でもいいじゃないですか。そういう交渉をしていくのも、照屋委員が言ったのもすばらしいなと思いますよ。そういう事業ができるんだったら最高なことじゃないかなと思います。そういう面では、いろんなことを考えながら、平和財団ともいろんな話をしながら、皆さんがやってきたことも分かったよということの中でですね、激励することも大事ですよ、こういう問題は。そういう意味では、しっかりこの陳情の意向を捉えながらですね、今後考えていってほしいなと思います。
 以上です。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 2点ばかり、お願いいたします。
 皆さんの質疑と重なるんですが、まず継続の陳情21号から、少し別の角度で聞かせていただきます。このNPO法人は令和2年、今年度の1月で495法人あって、その中で期限内の未提出者が209法人、さらには今年度の差し替えが9件あったということで、その中の1件が県民からの疑義によるものであったということで間違いないですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 そのとおりでございます。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。
 それで、さきの一般質問でこの疑義について部長が答弁しているんですけど、改めてこの疑義というのは何であったか教えていただけますか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 NPO法人から県に対して提出のあった活動計算書の金額に疑義があるという内容でありました。その具体的な内容というのは、県に出された活動計算書、県というのはNPO法を所管している消費・くらし安全課に提出された活動計算書と、実際県から委託を受けたところの事業の担当課に提出された決算書類が合致していなかったということが1点ございました。また、もう一点が、当該法人が関係者に請求をしているところの立替給与について、決算書に適正に計上していかなったということがございました。

○亀濱玲子委員 それで、こういう疑義が出てきたわけですね。それを部長は、さきの議会では疑義がありましたので、その法人に対してこれはどういうことかということで対応を確認したところでございます。これはどうなったんですか。対応を確認したところ、どういう内容だったんですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 これらの疑義について、県としましては当該法人に対し説明するよう要請を行ったところでございます。それを受け、その法人からは文書により県に回答がございました。それを県においては、沖縄県NPOプラザ、県庁の3階にございますが、そこに文書を配架することにより、NPO法人による説明の内容を公開しているところとなっております。

○亀濱玲子委員 公開するのはとてもいいことだと思いますが、部長の答弁からこういうことになったんですね。これは一般論で言われたのか、このことに限定して言われたのか、「県民からの疑義に対しましては、まず法人のほうにこれについて御回答いただきまして、その内容が改善されなければ法令違反の可能性もありますので、報告徴収であるとか、あと検査等に進んでいくものと考えております。」というふうに答えているわけです。なので、報告を受けた後の作業というものが県に課されるわけだと思いますけど、この作業はされましたか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 お答えします。
 県に提出された活動計算書と委託の事業の担当課に提出された書類の数字が合致していないということについては、当該法人において精査し、正しいものに差し替えが行われたところでございます。また、もう一点の計算書類に計上されるべき科目というのが計上されていなかったことについては、今期で過年度修正を行うということとなっております。この過年度修正がなされた決算書類を、今後県において確認することとしているところでございます。

○亀濱玲子委員 NPO法の41条、42条に照らして、県はやっぱり今おっしゃったとおり、公開するのも大事ですし、これを精査するというようなことに疑義が申し立てられているわけですから、これにはやっぱりちゃんと向き合わなきゃいけないだろうというふうに思います。ですから、この疑義も精査しなければどういう内容かというのははっきりしたことは分からないと思いますので、それについては陳情者が何を問題としているかということも併せてですね、この後、向き合っていただくということでよろしいでしょうか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 今後、当該NPO法人から提出がなされる書類のほうを確認した上で、NPO法に基づいた県としての対応を進めてまいりたいと考えております。

○亀濱玲子委員 もしも出された書類に不具合が生じるという場合は、例えばさらに調査するとか、改善を促すとか、そういうことも可能性としてはあるわけですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 県としましては、当該法人の作成した書類というものにまだ不審な点があるというのであれば、それはまず法人として責任を持ってさらに精査を行い、監事という職もございます。そういった視点からも見ていただいて、総会という議決の中で社員のほうからも確認は取ってもらいながら、組織として適否について確認、決定をしていただいた上で県のほうから提出を求めることになると考えております。

○亀濱玲子委員 500近くもあるNPO法人ですから、中には県の受託を受けるのもあります。ですから、これはいい機会だと思いますので、どういうふうに県がNPO法人に対して精査をしていくかという一つのお手本にもなるかなと思いますので、ぜひこれには丁寧に向き合っていただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。
 続いて、124号の件ですけど、先ほどもありましたけれど、この方が求めているのはとてもシンプルなんですよ。シンプルな状況です。事実の検証を行ってほしいという要望です。それについてはもともと発端がある、雇用における差別を具体的に受けたというのに端を発しているわけですから、県が持っている条例に照らして、県の持っている条例の11条の雇用等における差別の禁止というのがあったかどうかというものをきちっと聞き取りしてほしいと言っているわけなんですよね、この陳情者はですね。それにさきの一般質問で部長はこういうふうに答えているんです。これを聞いたときに関して。これまでもお答えになったように、計4回の委員会を開催したと。これはみんなが共有しました。この中で申請者の障害特性等の状況と、相手方である事業所の状況などを勘案し、双方からのものは書類だけでよいというふうに判断しているわけなんですね。なので、私がここで確認したいのは、申請者の障害特性の状況というのはどういうことを指しておっしゃられているんでしょうか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 前回の本会議で答弁した内容だと思いますけれど、申請者の障害の特性だけを申し上げたのではなくてですね、内容、それから幾つか申し上げたと思いますけど、その中に、これはちょっとこの場で申し上げていいのかはあれですけれども、申請者の心身の状況なども気遣う御発言も委員会の中ではあったというふうに理解しておりまして、そういうことを表すために使った言葉でございます。

○亀濱玲子委員 分かりました。では、この相手方である事業所の状況などを勘案しというのは、相手方の事業所の状況ってどういうことを指しておっしゃったんでしょうか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 調整委員会ですので、もちろん申請者からの書類もたくさん出されておりますし、これに関して県のほうとしては、事務局として、その事業者にこういうことがあったのかというようなことは事務局として確認しているものもございます。事業者の状況というのは、例えば申請者が言っていることに対して事業者はどうしているのかとか、こういうふうなことを聞き取りでですね、やったということと、それから、事業所の形態であるとか、そうやったとされる人が今どうしているかとかいうようなことも全部含めてですね、委員会の中にはそういう情報も入れた上での御判断だというふうなことになっております。

○亀濱玲子委員 ありがとうございます。配慮をしていただいたということになるんですが、私たちの委員会で参考人で招致してお話しいただいたときには、その当事者はしっかりと御自分の考えを発言される、主張することができる方でした。なので、現在経営者も、運営管理者ですかね、新しく変わられたりしているようですが、やっぱりA型就労支援事業所というのは、実は見えにくいというのも行政からしてもある。様々な課題を抱えているのが現状です。ですから、こういって御自分でこういう不具合があったんだという一つの声は、これは後ろにたくさんの障害者が声を上げられないでいる、これを言っている象徴のような感じで私は彼女が話していることを聞いて、この課題というのは、私たちにA型事業所が持っている、あるいは、ほかのものもそうだと思うんですけど、しっかりこうやって勇気を持って声を上げることが、一つの障害者が当たり前に生きる権利というものを、社会の中で暮らす姿というものをしっかりと主張するという、こういった機会になったかなというふうに私たちは参考人招致で思ったんですね。それで、この方は御自分で、御自分の言葉で御自分の意思を発言する力があります。なので、文書によって書類を審査したというのを批判するものではないですが、重ねてですね、この方々が直接訴えたいという状況を受け止めるということも県にとっては大事なのではないかなというふうに思うので―状況はその都度変わってきたんだと思うんです。なので、部長の答弁はこのようになっただろうとは思うんですが、ぜひですね、この当事者に、これは調整委員会なのか、県の担当なのかはよくあれなんですが、ここは調整していただいて、当事者の声をぜひ聞いていただきたい。この機会を持っていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 先ほども申し上げましたけれども、そのような陳情者の思いというのは大変重く受け止めないといけないと思いますので、今年度中に私のほうでお会いしてお話は伺いたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 最後になりましたけど、同じような内容の質疑ですけれど、124号の77ページの今の問題から質疑しますが、今亀濱委員も質疑の中で話されましたけれども、そういうところまで来る声というのはなかなか私たちにも聞こえづらく、今回でいろんなことが分かってきたわけなので、すごくありがたい陳情だなと私も思っています。違う角度なんですけれど、一つ私が提案したいのは、例えば両方に言い分がある。それぞれ違う言い分があるというときにですね、基本的にですよ、基本的に私たち、例えば陳情が上がってきていますよね。その中で参考人招致をしましょうというときに、陳情で上がってきている文書とは何倍も何十倍もその方の真意が伝わってくるわけです。基本的に人の話を聞くということはですね。委員がいろんな角度から、その陳情の文面に表れない行間であったり、裏であったり、聞くわけです。そのことによって、言って来られた理由がすごくよく伝わるわけです。ですから、本当は全部呼ばなきゃいけないんじゃないかと思うほど、陳情はそうです。そういうようなことを考えると、私は調整委員会が幾ら言い訳をしてもですね、幾ら言い訳をなさっても、基本的に生の声を聞かなかったということは、非常にこれは落ち度ではないかなと。我々の体験からしてですよ。ですから、もう一つは調整委員会の在り方、文面を通して十分に分かるよという判断のスタートラインをですね、私はぜひとも、調整委員会は県の管轄であるわけですから、県からしっかりと今回の事例を通した教訓をですね、きっちりと調整委員会の持ち方、4回も持っていてこうなのかということにならないようにということが、まず1つ。
 それとですね、やっぱり持ち方の在り方ということはそうなんですけれども、何といっても生の声を聞くという姿勢をまず持たなかったことについての反省というのか、その反省というのを、どういう形であれ、できる限りの声を聞こうという姿勢をまず持ってほしいなというふうに思っています。
 これについてですね、やっぱりここまで出てくるということにはそれぞれの段階があったと思うし、それから、今のように声が上げられないで泣き寝入りをしている方々も多くいられるだろうということは、推測の域を超えないわけなんですね。ですから、域の範疇の中には十分あるわけなんですよ。そういうことも踏まえると、私たちとてもこれはいい事例を伝えていただいたのかなというふうに思うので、ぜひとも声を聞くということをまず大事にするということを、次からはやるというようなお答えが頂けるとありがたいかなと思うのですが、いかがですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 本案件につきましてはですね、確かに当初、調整委員会として生の声は、委員会の場にお呼びしてということはございませんでした。ただその後、要望等もございまして、調整委員会の会長、それから、委員が出向いて実際のお声を聞いたのも事実でございます。その会長、それから一緒に聞いた委員の方々も障害当事者でございます。そういう中で、生の声をお聞きした上で、その後、調整委員会にそれをお伝えしての判断だというところは、私どもは重く受け止めないといけないと思います。ただ、こういうような陳情が出たことも事実でございますので、今後、調整委員会を開くに当たってですね、全てを意見聴取すべきなのかどうかというところは、調整委員会の御意見も伺いたいたいと考えます。

○比嘉京子委員 我々が今、みんなが口をそろえて言っているわけなんですけど、これはやっぱり当事者の意見を聞かないで判断したというところに、第三者的にも理解不能に陥っているんですよ。我々自体が。なぜなのって、そこからもう、調整委員会の結論というのがどこまでなのかという、こういう問題につながるわけなので、やっぱり第三者が聞いても納得できる在り方ということを、もう一点では申し上げておきたいと思います。
 では、もうたくさんの議員がされておりますので、もう一点はですね、24号の56ページ、24号の2ですね。先ほどからあるNPO法人に関してですが、質問の重複は避けたいと思います。まずですね、1つ指摘をしたいのはですね、3か月の間に出してくださいということで、それが1年で出てこない、2年で出てこない、3年まで出てこないと、言ってみれば抹消されるというペナルティーがあるようですけれども、全国を今ちょっと見てみるとですね、1年で出てこないというのは5.5%。沖縄県が、先ほど495のうちの新聞紙上によると209件、まだ出ていないと。期限内の未提出。そして、再度督促にも応じず提出していないところが82法人と。1年目で出していないのが、沖縄県42%になるんですよ。その現実というのが、どう我々は受け取ったらいいのかということなんですが、人手不足なのか、対応不能に陥っているのか、どういう理由ですかね。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 NPO法の趣旨というのが、市民の自由な社会貢献活動を促す、支援するというところがございまして、やはり提出のなかったNPO法人、3年待って、それでも出されなかったところに対して職権で取消処分を行う前には、その処分が妥当なのかどうかということを確認するために、聴聞という手続を行っているところでございます。その聴聞の中で伺うところでは、やはり気持ちはあったけど、やりたいという思いはあったけど、どうしても事務的な能力が追いつかなかったところであったり、金額的に税理士を雇って書類を整理してもらうなどということが難しいところであったりとか、そういったお話を何度か聞くようなところがございました。なので、NPO法人設立をしたいという相談を受けたときに、県の窓口においては、NPOの法人化ということもありますし、また、一般の社団法人という別の組織もあります。それぞれの法人の法人格を取得した場合のやるべきこと、また、監督官庁であったり、提出すべき書類がこういったものがあって、こういった責務、こういった罰則があるよということは必ず設立でいらっしゃる、相談の際には説明はしているところなんですが、なかなかそこら辺、実際設立した後にうまくいかないというのが聞こえてくるところとなっております。

○比嘉京子委員 すみませんが、答弁を完結にお願いいたします。
 私がお聞きしたのは、これだけ差があるんだけど、その理由は何ですかってお聞きしているんですよね。ということは、NPO自体に説明はしているけれども、守ってもらえないんだという理由は何ですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 先ほども申し上げましたが、やはり法人の中で書類作成に充てる時間が取れなかったなどというのが、期限内に提出できなかった主な理由だということで聞いている次第です。今、比嘉京子委員のほうから少し税金が投入されているというようなお話もありましたが、500近くあるNPO法人のうち、例えば県から委託を受けているのは、そのうち31法人というのを確認しているところでございます。

○比嘉京子委員 全国と比較してあまりにも多いので、やっぱりここは私はもっともっとてこ入れが必要ではないかなと思うんですよね。これはなぜかというと、例えば、次ですけれど、明らかに運営に著しく適正を欠いている場合、どうなさるんですか。そういうふうに認められる場合の第一段階として、県が取るべきというか、取っている手法というのはどんな方法ですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 まず、NPO法の制定された趣旨に鑑みて、県としましては志のある団体に対して、設立された後、こちらのほう―県のほうに2人の相談員がおります。その相談員を通して助言やアドバイス、また、講習会など、また、個別の相談会などを催す中で、支援を続けている次第となっております。

○比嘉京子委員 では、今一般からも指摘があるということもありましたけど、例えば疑義が生じた場合には、それを明らかにするというのは県の仕事ですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 そのとおりでございます。県のほうで疑義をしっかり説明するようにということで、法人に対しては要請を行っているところでございます。

○比嘉京子委員 こういう事例があるかどうか分かりませんが、例えば立入りの検査等は事例がありますか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 県においては、立入りの検査の事例はございません。あるのは、報告の徴収を求めたことが1件ございます。

○比嘉京子委員 その立入調査の権限はあるんですか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 NPO法の41条に基づく立入検査の権限はございます。

○比嘉京子委員 それでも改善できない場合は、次の手段として何が残されていますか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 NPO法人の責任において疑義が払拭されないといった場合には、法の41条に基づく報告の徴収や立入りの検査などということを、検討を進めていくことになると考えております。

○比嘉京子委員 これまでにそのような事例はありましたか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 報告徴収の1件のみとなっております。

○比嘉京子委員 改善命令や、それからNPOにおいてはですね、その所管の省庁にといいますか、言ってみれば内閣府からすると県ですね。所管をしている沖縄県なら沖縄県、都道府県ですけれども、改善命令や、それから警察に対して意見を求めるということが可能になっているようですが、そういうことは考えたことはございませんか。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 これまではケースとしてはなかったんですが、必要があれば法の42条に基づく改善命令の手だても、県としては権限として打てると考えております。また、先ほど県警への聴取ということで、県警との関わりもございましたが、NPO法において県警に対する意見照会というのは、法律に基づく―この設立をする際にですね、関係者に暴力団の構成員などがいるおそれがある場合など、そういったときに県警察に対しての意見照会をするというような仕組みとなってございます。

○比嘉京子委員 やっぱり性善説でできた団体だと思います。言ってみれば特定の非営利団体ですよね。ですから、出したお金、もし利益になるようだったら返すというようなこともあるわけなんですけど、私ここに来てですね、こういう問題が起こって、いろいろ関わってみるとですね、かなりこの法律の限界を感じています。国自体も指摘しています。これはNPO法の法律の限界ということがQ&Aにもあってですね、それで、まず入り口論としては、沖縄県はいろんな理屈をつけて1年も出さないとかということを、やっぱり見過ごしてはいけないと思うんですよ。そこに厳しい姿勢があればですね、もっと襟を正して物事をやるんだろうと思うんですよ。だけど、そこからずるずるいくことをあまりにも膨大に容認をしているんではないかと。そのことが、もし人員不足であれば、私はぜひとも対応してほしいなと思うし、せっかくの法の趣旨からするとですね、とても残念な方向に今向いているのではないかというような感じがします。それで、今日、訴えの方の場合はやはりかなりの厳しい状況、先ほど県警も含めてというお話がありましたけど、内閣府でもそれを言っていてですね、所管に裁量権があると。裁量を任せているんだと。改善命令とか相談ということを、形にして見せるということも、襟を正す大きなきっかけになるんではないかなと私は思っています。ですから、何度言っても、それから何度も差し替えをとかということが許されたり、それから、やっぱり不正流用等がもしあったならばですよ、大金が動いているわけですから、そういうようなことというのは、私は毅然たる態度で対応してくれないと幾らでも起こるのではないかと、そういうふうに思うんですが、最後に部長いかがでしょうか。もっと私は入り口から厳しく要求を出していく。そして、勧告を出しても、督促を出しても、八十何件も応じない。こんなずぶずぶなやり方っていいんだろうかと、本当に思ってしまうんですけれども。

○金城真喜子消費・くらし安全課長 今、比嘉京子委員のほうからお話のありましたNPO法の限界のことなんですが、平成28年に改正がなされた後、3年を経過して、今いろいろな状況を鑑みた上で法律を所管している内閣府、また、こちらのほうは議員提案による立法ということもありまして、設立当初に立法に関わりました国会議員の方々などが様々な団体にヒアリングなどを行い、このNPO法の見直しなどについて検討を進めているということの情報も伺っております。県としましては、そういったところも注視しながら、しっかりNPO法人に対する指導監督に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

○比嘉京子委員 まず、3か月という期限を守らせる。そういう姿勢を県が見せる。まずそのことからスタートしてですね、本当に不正等が発覚したり、情報があったりしたときにはですね、毅然たる態度で迅速に動くということが一番大事ではないかなと思いますので、ぜひとも要望しておきたいと思います。
 終わります。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、子ども生活福祉部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 次に、本委員会所管事務調査事項社会福祉及び社会保障についてに係る新型コロナウイルス対策についてを議題といたします。
 執行部からの説明を省略し、直ちに新型コロナウイルス対策についてに対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 先ほどの続きになりますが、質疑・答弁に当たっては、委員長の許可を得てから行うよう、お願いいたします。
 質疑はありませんか。
 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 先日の資料2-1、全体の説明会のときも伺いましたが、今日の時点でマスクの確保が、あるいは消毒液の確保が必要だと思いますが、皆さんの所管をしている保育所、学童等の状況はどうなっていますか。

○久貝仁子育て支援課長 保育所関係から申し上げます。今般、小学校等の休業に伴って、保育所等は従来通り運営をするということで国から要請がありまして、保育所、学童も含めてですね、こういったことを受け入れています。こういった国が要請している中で、積極的な支援を国はやっています。例えば、今回保育所、認定子供園、地域型保育事業所、認可外も含めて、子供用のマスク、消毒液等の配付、石けん、そういった感染拡大を防止する観点からですね、そういった備品の購入に対する経費を国は補助しています。これは1施設当たり50万円以内で、10分の10の全額国庫補助になっています。今、確かにマスクが不足していますけども、こういったことを市町村を通して、現場の要求も受け入れています。今国はですね、2億7000万円のですね、そういったマスク等への購入費を要求しています。あとですね、実際マスクが手に入らないので、国のほうで直接支給をするということで、保育所、学童クラブ、その他児童福祉施設の保育士に限らず、事務職員、非常勤職員に対してですね、布製の―これは再利用が可能なものですけども、この配付を今検討しておりまして、どれぐらいの数が必要かという調査がありました。県からはですね、2264施設の施設から2万9435人の報告をしました。今後、こういったものが国から直接施設に配付することになっていますので、今確かにマスクが足りない状況ですけども、こういった国のですね、積極的な取組の中で現場にですね、そういったものを運んでいきたいというふうに思います。

○金城泰邦委員 国から直接施設に配付されるマスク、布製のものが2204施設、2万9435人ということでよろしかったですか。

○久貝仁子育て支援課長 すみません。もう一度言います。職員用にですね、保育士だけに限らず、事務員、非常勤職員も含めて、2264施設から2万9435人の配付を今後予定しているということでございます。

○金城泰邦委員 2264施設に2万9435人という御説明でした。これはいつ配付されるんですか。

○久貝仁子育て支援課長 国との調整の中では、第3、第4週ということでしたので、恐らく3月いっぱいにはですね……。

○大城玲子子ども生活福祉部長 今子育て課長が話していますのは、保育所等に係る部分なんですけれども、それぞれ高齢者施設、それから子供関係の施設、障害者の関係の施設というところで国は調査をしています。それに対して県が調査して報告したところですけれども、サージカルマスクについては、まだ市場に供給できる体制に今なっていないというところもあって、とりあえず布のマスクを配付するというのが国の方針でございまして、その報告をして、これが最初のころは3月の3週、4週頃というお話ではありましたが、昨日通知がまた国からございまして、できるだけ早い時期に順次送るということになっておりますので、時期についてはなかなか明言は難しいというところでございます。ただ、最初は3月の3週、4週というお話もありましたので、私どもとしてはできるだけ3月いっぱいに届いてくれたらとは思いますけれど、順次送付しますという話になっております。

○金城泰邦委員 県はですね、今回新型コロナウイルス感染症等に対する緊急対策ということで、知事も記者会見をして、予算もこのように補正をもってやりますと。19年度も20年度もやりますという発表をして、発表の中には、県として県民向けに1番から6番までとかですね、もろもろ出しているわけですよ。今の御説明は、国が直接施設に対して布のマスクを支給しますという御説明はありました。沖縄県として独自に、スピーディーに、皆さんが所管する施設にどのような手を打って、マスク、消毒液等が行き渡るように対応していますという説明がほしいんですよ。

○大城玲子子ども生活福祉部長 県としましてもですね、この新型コロナがはやり出した頃からマスクの不足については非常に危惧しておりました。その状況については、それぞれの子供関係のところ、それから高齢者施設の関係、障害のところ、子供の居場所というような形で実態を把握して、数とかについてはある程度把握しているところでございます。県としては、医療部のほうももちろんやって、最優先でやらなきゃいけないところでございまして、医療部のほうで総括してやっているところではありますが、やっぱり医療のほうが優先になるというところもあって、福祉の側でも何かできないかということで、福祉の年度内の予算の執行残などを集めてですね。流用でも何でも対応しようという意気込みでございますが、なかなか様々なところに声はかけているんですけれども、調達先が見当たらないというところが現状ではございます。先ほど統括監も席を外しましたが、このような窮状もあちらこちらから報道でもなされているものですから、高齢者施設と障害者施設にぜひ配ってほしいという寄附のお申出があって、17時からその贈呈式に対応させていただいているところでございまして、本来でしたら県が購入して配付したいという意気込みはあるんですけれども、引き続きこの調達先も含めてですね、取り組んでまいりたいと思います。

○金城泰邦委員 当然、医療が最優先しながらの、学校が休みになって受皿になっている学童であったり、または休業になっていない保育所というのはずっと受け入れているわけですよ。そういったところに今マスクがないということ自体が大変なことでありますし、私は先日病院事業局にもマスクを仕入れる先を紹介までしているんですよ。ですけども、動いていないとかというのは、私としては非常に腑に落ちない回答なんですよ。ちゃんと病院事業局と連携取っているんですか、皆さん。

○真栄城守福祉政策課長 病院事業局のほうからは、委員の御紹介の情報については頂いているところでございます。その中で、こちらのほうで頂いた情報の中には、1つはマスクの1枚が115円という単価がございまして、部のほうで準備できる予算からするとですね、かなり少ない枚数しか調達できないという状況がありますので、引き続き調達先の情報収集を行っているところでございます。

○金城泰邦委員 私も価格が高いのは気になったので、こんな価格じゃ厳しいということで再度価格については調整するように相談もして、お願いして、今日また低廉なものをということで再度提案をするようなことも申し入れております。あとは皆さんが決めることですけれども、やっぱり迅速にやるということが大事ですし、どっから取るかという情報も瞬時に対応して、こういった打ち出しもしているわけですから、あと、市町村からもですね、マスクを欲しいという要望が出ていると思うんです。ところが、先ほど申し上げたような形で、国はこう言っていますということで、3月の14日以前の部分でしか対応しないような回答も出たというのを聞くとですね、私からすれば何をやっているんだと思うんですよね。3月、今厳しいときですから、まだ買えない状況でしょう、皆さんも。今から買おうと思っているところがですよ、3月後半まででも引っ張って、そこまで購入したものも含めて対応するとか、やるべきじゃないですか。どうなんですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 国からの補助につきましては、3月14日期限で手続とかはやっていると思いますけれど、対象は3月31日までを見ると国は言っています。また、4月1日以降もどうなるかというところもありますので、国に対しては、ぜひ新年度もお願いしたいというところは要望しているところですが、県としましてもですね、先ほど申し上げたように、マスク、それからアルコール消毒液とか、そこをできるだけ早く確保してですね、そういったところが困らないような形で配付ができるように取り組んでいきたいと思います。

○金城泰邦委員 きちんと仕切りをしたいと思うんですが、まず1つは、3月末まで受け入れることを可能にするということを、県としてちゃんと発表してください。3月末までも受け付けますよと。4月から新年度ですけれども、今国に求めていることになっていますけども、それはそれ。県として、まず3月末までは責任を持って市町村からの要請を受け入れるということをきちんと答弁してください。4月以降のことを僕今聞いているんじゃないんですよ。

○大城玲子子ども生活福祉部長 委員がおっしゃっているのは、国の補助事業のことだと思うんですけれども、国は令和元年度予算で交付決定をするということで、3月14日という期限を切っていると思うんですが、これで交付申請はしますけれど、3月31日までの購入分は見ますよというふうな説明は受けているところでございます。ただ、もしかしたらそこから漏れてくるところがあるかもしれないというのは、県としても危惧はしておりまして、先ほどの県でもし購入を、できるだけ早く購入ができれば、その分は配付で早く補塡していくような方法は、県としては考えていきたいと思います。

○金城泰邦委員 ちょっとかみ合っていない部分があるんですけど、県のその分はお任せします。でも、市町村が買いたいというときに、買いました。50万円まで、さっき説明がありましたように、それは厚生労働省は3月末までいいですよと言っていると。県のほうで止めていると僕は言っているんですよ。県のほうで3月14日で止めていないかと。

○久貝仁子育て支援課長 先ほども部長が答弁したように、市町村は3月末までの購入を含めた額を要請しています。ですので、県がこれを止めているということはありません。もう一つ付け加えますけども、1月16日まで遡って、この補助を使えるということで、これまでに購入したマスクなどについても、この補助で対応できるということになっておりますので、なおかつ、じゃあ来年はどうかということがありますので、県は次年度の継続についても要望しました。国もそのような方向で検討しているというふうに聞いております。

○金城泰邦委員 次年度の国の要請も理解できました。最後に確認ですけれども、今からでも市町村から―今日は3月19日ですが、明日、3月20日以降も県にマスクを購入したいと。あるいは、購入した領収書であったり、申込書であったり、そういったものが県に上がってきたときに、県はちゃんと受付してくれるんですよね。

○久貝仁子育て支援課長 交付申請自体はですね、3月13日が締めになっておりますので、新たな申請はないんですけども、ただ、市町村は3月末まで見込んだ形の額の要請をしております。先ほど2億7000万という話をしましたけども、市町村から上がってきた数字になっています。

○金城泰邦委員 かみ合っていないんですよ。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、金城委員から申請を3月末まで受け付けるべきだと。国は3月末までは受け付けると言っているのに、間に入る県が14日以降の申請は受け付けないのはおかしいとの指摘があった。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 大城玲子子ども生活福祉部長。

○大城玲子子ども生活福祉部長 これはですね、国の元年度予算の補助金の交付申請ですので、国のほうが3月14日までに申請してくれた市町村の分は、3月31日まで使った分は見ますよといって締め切っているわけです。ですので、県が3月14日というふうに締めたわけではなくて、ぎりぎりの線で3月14日までの国からの申請を受け付けるという内容のものに対応したのが、21市町村はありますという状況なんです。

○金城泰邦委員 私が市町村のほうから聞いているのは、厚生労働省は例えば申請書とかは14日ということでやっているけれども、そこは臨機応変にPDFで送ってもいいですよというような回答までもらっていますということなんです。そこは皆さん、もうちょっと詰めたほうがいいと思いますよ。

○大城玲子子ども生活福祉部長 県としましてもですね、本来というか、できるだけぎりぎりまで受け付けてほしいという思いはありますけれども、国からのやり取りの中では、電子メールでの受付が3月13日、公文は3月17日まではオーケーですよという内容の回答を国からは得ていて、PDFでもいいというのはですね、鑑の文の話と、それから3月31日まで使った分、これから使う分についても、交付申請のあったところについては見ますよという内容と国との調整では聞いていましてですね、県としてもできるだけ市町村を拾おうということで努力はしたんですけれども、今の状況はそういう状況ですと。ただ、先ほどから申し上げていますとおりですね、仮にこの申請に間に合わないという市町村があった場合でもですね、県としては感染症対策のマスクとかアルコール消毒液は確保に努めるというふうに考えていますので、入手次第ですね、そういう困ったところがあるところを優先にですね、配付は考えてきたいと思います。

○金城泰邦委員 その答弁が、まさに副知事が先日の説明会で、予備費を充ててでもやるということだと私は思っています。それでよろしいんですね。で、先ほど言った高かったから、115円なんて買えないと。だから、50円台ぐらいまで安いところもちゃんと探していますよ。これをきちんと入手してください、情報を。やって対応してください。3月の、国が言っている以外の部分を県の緊急対策としてやるということを、もう一度答弁してください。

○大城玲子子ども生活福祉部長 県の緊急対策としてですね、子ども生活福祉部としても執行残などを利用して確保してまいりたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 今の関連してマスクですが、保育所、学童ということで50万円以内、1施設で、児童福祉施設ということで話されたんですが、障害者施設、児童デイ施設、デイサービス施設ですね。それと、高齢者の施設と通所とか、それ全て含めたらどれだけという数字は―部としてそれぞれ課は違うかもしれないけど、2万9000人分じゃなくて、結構な数になると思うんですが、それも同じような申請日とか、それみんな1つになっているんですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 先ほどの保育所等につきましては、国の補助事業がございまして、そういう対応になっていますけれど、ほかのところについては様々いろいろな国からの支援がございます。ただ、部としましてはですね、どの程度足りないかというのは、仮に国の事業があるにしろ、今どれぐらいの不足が予想されているかというのは把握する必要がありますので、それは各課で把握して数字的なものはまとめて持っているところでございまして、それを保健医療部に情報共有しながらですね、できるだけ福祉のほうにも回るようにということで、保健医療部のほうには国からの配付などもございます。医療機関用にということもあってですね。それの余りと言ったらあれですけれども、こちらにも寄せてくれるものもあれば、ぜひお願いしたいということで医療部にも情報提供をもちろんしているところでございます。

○西銘純恵委員 国からというのは、明確に学童保育所で1施設50万円以内ということだけですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 国から出ているのは、先ほどの50万円の話と、それとは別に、先ほど布マスクの配付については施設の職員数等を報告することになっていまして、それについてはできるだけ3月中にという当初はお話がありましたけど、それは順次、布マスクについては国のほうが調達次第、届けると。直接発送するということで、その施設の人数と、それから住所等を県のほうから報告していますので、いろんな手だてでマスク等については今動いているところではありますが、依然としてまだ足りないという状況はございます。

○西銘純恵委員 ある自治体でマスクを買いませんかと直接商売人が来たというのかな、その値段が高過ぎて買えないということを、今日聞いたばかりなんですよ。いろんな便乗値上げとか、出ているのねと思って、ちょっとやっぱりコロナ対策でそういうのも商売にするのかなと。今の対応ということで、やっぱりマスクが何よりもというのと、あと、手洗いの励行というのか、それが一番効果があるというのは聞いているので、そこも大事かなと思います。学童の午前中開所をした問題で、予算的なものというのは、県としては学童の施設数、予算的なものはみんな把握しているんですか。

○久貝仁子育て支援課長 学童に対してもですね、国のほうで積極的な支援をしています。午前中から運営する場合には、当初は1万200円でしたけれども、その後追加2万円がありましてですね、3万200円の補助が可能になりました。これについてはですね、1億9900万、約2億円のですね、補助を学童に対して支給するということになっております。

○西銘純恵委員 全ての学童にこれは届くということになりますか。

○久貝仁子育て支援課長 基本的に午前中から運営する学童については支給するということになります。

○西銘純恵委員 支給日は、予定としていつですか。もう既に春休みに入って、また朝から―通常の開所はいいんですけど、開所して既に対応されている。困っていると思うんですが。

○久貝仁子育て支援課長 学童、保育所もそうなんですけども、今は通常のですね、運営になっていますけども、今休業中にあった午前中の運営に対する補助についてはですね、いつ支給されるというのは、国のほうにも確認していますけども、まだ具体的な時期というのは決まっていないというふうに聞いています。

○西銘純恵委員 通常の運営費とか、障害児加算とかというのは、申請して、いつ頃なんですか。これは緊急対応でやった新型コロナの対応という予算であれば、補正とか、そういうので緊急に来る。もう既に施行された後になるので、実施された後なので、すぐにでも来て当たり前だという考えがあるんですが、そこら辺の詰めというのは何かやっていますか。

○久貝仁子育て支援課長 大変現場が急を要している費用だと思うんですけども、まだいつというのは確認できていませんので、国に対してですね、早急の支給についてお話をしていきたいと思います。

○西銘純恵委員 最後に、生活福祉貸付、補正予算で2億円余り入ったものの、貸付の条件緩和というのか、生活困窮という具体的な相談があれば、時期的にも二、三日以内とか、通常の貸付と違う方法で緊急性に合ったやり方でできるのかどうか、整備されているのかどうか。

○真栄城守福祉政策課長 生活福祉資金の今般の特例については、国のほうからは、緊急を要する場合は2営業日後と言いましょうか、つまり4日後ぐらいには給付できるような取扱いをしてくださいという連絡が来ております。

○西銘純恵委員 借入れの条件。

○真栄城守福祉政策課長 いわゆる定量的な条件ではなくて、新型コロナウイルスの感染症による経済への影響、休業等を理由に一時的な資金が必要な方という形でですね、コロナウイルスとの関連性の説明ができる方であれば貸付対象となります。

○西銘純恵委員 最高額といいますか、借入れ最高額ってありますか。

○真栄城守福祉政策課長 今回、特例を設けますのは緊急小口資金が1点、もう一つは総合支援支給の中の生活支援費ということがございます。生活支援費につきましては上限が20万円となっております。小口資金につきましては上限が10万円となっておりますけども、小口資金につきましては、今般の特例で上限を20万円に見直しているところであります。この20万円につきましては一定の条件が必要でございますけども、例えば具体的には、学校の休業等があって影響が出ている場合とかにつきましては、20万円まで認めるという形でですね、上限のほうの特例もつけてございます。

○西銘純恵委員 無担保、無保証、無利息になりますか。

○真栄城守福祉政策課長 今般の特例につきましては、担保はもともと求めておりませんけども、保証人もですね、必要ございませんし、利子もございません。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 保育園等の親との連携はどうなっていますか。この新型コロナウイルスで不安になるという形でですね、非常に僕は責めるじゃなくて、親との子供たちの対応、うがいする、マスクする、そういった学校の先生と父兄との連携はどうなっていますかということで、指導助言というのはどうなっていますか。所管ですよね。幼稚園、保育園、幼保一体は。

○久貝仁子育て支援課長 感染防止のためにですね、例えば登園の際には体温を測るとか、ちょっと体調が悪い児童に対しては登園を控えるとか、そういった園側と保護者との対応は連携してやっているというふうに思いますし、これに関して混乱があるとか、苦情があるとかというようなことは特に聞いておりません。

○新垣新委員 先ほどるる多くの委員からも説明があったように、マスク、やっぱり子供たちにも、まず親の声ですね。非常に求める声が強いんですよ。もう毎日ように電話が来ているんですよ、私のところに。市町村が主体だから、あまりにも言い切れなくて、県としてやるべき課題は何かということを、まずお年寄りと子供たちに早急に老人ホーム、そういった施設等にも、家族会とか、ああいうところで面会禁止とかいろいろあると思いますよ。そういうところに行き渡るような形でどうにか、やんわりしか言えないんだけど、ないというものにどうすればいいかという戸惑い―正直戸惑いですよ。やりたいけど、戸惑いというのは分かるけど、そういった状況ってどう打てばいいのかなという、そんな言い方しか言い切れない、もう僕は。僕も戸惑っているよ、正直言って。どうですか。もう毎日のように電話が来るわけ。子供たちにマスクって。一応本当だよ。子供たちも大事だからさ、戸惑いだわけよ。ないって言うんだから。

○久貝仁子育て支援課長 先ほども答弁しましたけども、なかなか市場でマスクが手に入らないということで、国が直接園に配付するということで、先ほど2264施設の―すみません。子供用のマスクがないということで、今国もその支給を次年度以降も検討しています。その数も今我々のほうで市町村と連携をしてですね、把握に努めています。恐らく先ほどの2264施設ぐらいの数の施設とそれを利用する児童、子供たちの数について国に報告するということになると思います。

○新垣新委員 ぜひ早急な対応と、また、お年寄りに対しても老人ホーム施設等、面会家族に対しても行き渡らず足りていないという―デイサービスが完全にシャットアウトされていると聞いています。児童デイとか、ああいうところもですね。学校が16日からのところは再開したというのも聞いていますし、そういうところにもやはり念には念をという予防策で、どうなっていますかということで、児童デイとか、デイサービスとか、老人ホームとか、リハビリ施設とか、そういうのはどうなっていますか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 この新型コロナ感染症対策につきましては、厚生労働省からもかなり注意喚起の文書が届いていまして、日々、これは私どもも更新しながら、施設に対してこういうことを注意してくださいよというようなことをずっと流しております。おっしゃるように高齢施設については、面会をできるだけ規制してくださいとかというような方法は伝えているところでして、保育所についても、先ほどちゃんと熱を測って登園させてくださいというようなこともずっと口酸っぱく言っておりまして、そういう日頃の対応というんですか、そこはとにかくお願いしたいという思いでございます。

○新垣新委員 角度をちょっと変えますけど、昨日、一昨日の新聞報道でヨーロッパ、もう完全に入国禁止。観光客入れない。オーストラリアも入れない。また、リターンという形で、この新型コロナ―アフリカでも、暑いところでも広がっているという話も聞いてですね、普通暑いところだったら広がりが、湿度が高くて広がらないんじゃないかなって、普通の風邪、インフルエンザみたいに見ていたら、これ強い病気じゃないかなとちょっと懸念があって、そういう対策、最悪を想定した対策も一つ、この緊急対策会議のテーブルの中に置くべきではないかと。沖縄県としての考えはないかという、今多くの議員がるる言っていると思いますけど、その対策、やむを得ない策というのも考えないといけないんじゃないかと。だって、ワクチンと特効薬がない限り打つ手がないというのが正直な思いですから、そこら辺の対策会議という、緊急対策会議の中に議論はありますか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 子ども生活福祉部ということもあって、その議論の中心ではございませんけれど、保健医療部のほうと、それから、幹部も交えてそういう話合いの場は何度も持たれております。専門家からの御意見とかいうようなことも聴取しているようでございまして、今、発生は3人でとどまっているけれども、今後広がりを見ると、入ってくることは十分考えられるので、その対策はしっかり打たないといけないというふうな認識は全員で共有していると思っております。

○新垣新委員 部長からもこの会議の中で、何でこんな言うかと。ワクチンもない。特効薬もない。また、子供たちから流行で親につなげて、親からまた広がる。また、こういった老人ホームでも広がった場合、亡くなってしまう。お年寄りは体が弱いから、こんな親子の面会でも。だから、本当に最悪を想定した会議も、入国禁止と沖縄県もこのぐらいやらないと、オーストラリアやヨーロッパがやっているように、大げさかもしれないけど、命を守るんだったらこのぐらいの策も―公にしなくていいんだけど、考えていくべき。最悪を想定した会議。言える部分、言えない部分があると思うんだけど、そこら辺、ちょっと持っておいたほうがいいんじゃないかなと、正直。特効薬とワクチンがないから、はっきり言ってどうしようもないという気持ちで、戸惑いなんですよ、僕も。だから、そこら辺の会議。幹部会議でも、全体会議でも、そこら辺の想定も最悪を想定して動いたほうがいいというのも正直な思いなんですよ。これだけ毎日コロナウイルスとか、テレビ、ラジオ、新聞でもネットでも流れて、毎日見ているんですよ、実はこういうの。そこら辺の対策というのは、非常に北海道の鈴木知事のコメントを見て、この人すごいなと思ったんですよ。出るなと言ったんですよ。道民に向かって、自粛。学校も行かさないで、保育園まで、あの人手荒くやったんですよね。知事は、もう自粛と、完全に。北海道の経済は大打撃と言うんだけど、あのぐらいやらないと本当に県民の命は守りきれないと思うところが、正直たくさんるるあってですね、やむを得ないという。そういう最悪を想定した北海道の鈴木知事のようなことも、沖縄県は観光立県ですから、視野に入れるべきじゃないかというのを、どう思いますか、部長。これを幹部会議で言ってほしいんですよ。公表しなくてもいいんですよ。経済に、マスコミの皆さん静かにお願いしたいんだけど、経済に与える影響って、また居酒屋、飲み屋とか、タクシーとか、これは本当にデリケートなところがあって、はっきり言って。僕も泣き面、入っているんですよ。みんな毎日電話が来るんですよね。今日も。生活できないと、居酒屋とか、こんな話ばかり毎日のように来るから、耳も本当に悪くなるぐらい毎日電話が来るので、そこら辺どうにか、ある程度のタイミングというのもあるんだけど、リターンして戻って流行した場合のリスクですよ。そこまで想定してほしいんですけど、部長、これを会議に上げていただけませんか。リターンして、今ゼロだけど、観光客が入ってまた広がるというのも怖いから、アフリカでも広がっているんですから。あんな暑い国が。一つ検討できませんか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 委員おっしゃるように、パンデミックを想定した動きというのは、そもそも保健医療部のほうでは想定されているというふうに聞いております。委員の御意見も、もし幹部会議等でそういうお話があるようであれば、お伝えしたいと思います。

○新垣新委員 万が一、最悪な事態になった場合、子供たち、保育園を閉鎖していただけませんか。子供たちは本当に沖縄県の財産だし、お年寄りの面会とか、そういった早急な対応を北海道並みにですね、ぜひ万が一の備えもひとつお願いしたいと。最悪も想定しないといけないので、これ、ひとつお願いいたします。
 以上です。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この新型コロナウイルスの関係はいつから始まっていますか。感染は、1月何日でしたか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 いつから始まったというのは非常に難しいですが、県内の状況を申し上げると、第1例目が2月5日ということになっております。

○照屋守之委員 対策本部が立ち上がったのはいつですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 すみません。ちょっと手持ちがなくて、記憶をたどるのがあれですけれども、最初の1例目が出た後には、何がしか会議はあったというふうには認識しておりますが。

○照屋守之委員 普通にですね、最初の対策会議がいつ行われて、2回目がどうのこうのというのは持っとかんといかんですよ。当たり前の話でしょう。この感染症、これは日本全体を見てもそうですけど、今の世界の状況を見てもですね、ただ事じゃないですよね。この対策本部を立ち上げるというのは、県民の命を守っていく、あるいはそういうふうな後始末、経済も含めた形でいろいろ対応をするというのが対策本部ですよね、県のね。これは先ほどから答弁を聞いていると、盛んに国、国、国と言いますけど、これは国から指示を受けるための対策本部なんですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 もちろんそういうことではございませんで、先ほどから国の支援のお話をするのは、国からの支援をできるだけ県としても受け取りたいという思いがあって、そういうふうに申し上げておりますけれども、対策本部はやっぱり県が主体的に取り組むべきことだと思います。

○照屋守之委員 緊急事態ですよ。県民の命を守るのは県でしょう。県政でしょう。国は国全体のことを見ますけれども、それぞれの都道府県、市町村も含めて、自分の命は自分で守るということは常識じゃないですか。それはもちろん国の手助けを借りるんだけど、今マスク1つの件を言っても、盛んに国、国と言いますけど、何で自分で調達できるように考えないんですか。対策本部の役回りも含めて、知事をトップ、副知事を幹部、部長クラスはみんな構成員、議論の中心ではないと言っていますけど、議論の中心ですよ、部長は。先ほど言ったのは議論の中心じゃないと言っているでしょう。何でこんな話するの。それぞれの分野で影響を受けるから、みんな同じような形で責任を持って対応する。じゃあ知事は何をする、副知事は何をする。今はマスクが何十万枚必要ですねという形であれば、知事を先頭にそこを中心に力を入れる。どこから調達するか。そこで国、国と言ってもしようがないでしょう。国ができないならどうするんですかという話です。東京事務所とか、そういうところを通じてそういう対応はやっていますか、マスク。

○大城玲子子ども生活福祉部長 先ほど私は議論の中心でないという意味ではなくてですね、仕切り役として当部がなっていないというところでございまして、ここは誤解を解いていただければと思います。それから、マスクの調達につきましては、対策本部などでも非常に議論の中心になっておりまして、どうやって獲得するかというところをですね、各部の持ち場、持ち場で、どういう方向で調達できるかというのを真剣に考えているところでございまして、決して国任せにということではなくて、県としてどう取り組むかというところは考えているところでございます。

○照屋守之委員 ですから、考えていて―2月1日にクルーズ船がここに着いています。で、横浜に行っていますよ。もう大変な騒動が起こっています。そうすると、全国的にそういうふうなことが起こるというのは対策本部でも把握できるわけだから、じゃあ沖縄県どうしますか。マスクを一遍に国にお願いしても、それは到底厳しいでしょうねと。すぐ想定できるんじゃないですか。47都道府県のものを一遍に国がこうやったって、供給できませんでしょう。自分で何とかしようということに、普通なりますよ。幸い東京事務所もあって、職員何名いるんですか、あっちに。あらゆるメーカーを、全部総動員して日本中のメーカーを探せばできる話じゃないですか。それを調達すれば、その分を国が予算を組んで、その分から国に出してくださいと言えばいいわけでしょう。47都道府県、みんなそうやっていませんか。近隣の都道府県も、全部自分でそうやってマスク、頑張っていると思いますよ。そういうことも含めて、競争ですよ。今の県民のそういうふうな対応を考えていく上ではですね。ですから、緊急事態における今の対策本部、あるいはそれぞれの部局で何を重点的にやっていくかということを、それぞれの部署に任せたらこういう事態になっていくんですよ。対策本部をがちっとして、これはここでやろう、誰が責任を持つ、副知事が責任を持って全国行脚しろみたいな、そのぐらいのところまで行かないと、自分で自分の命を守らんと駄目ですって、緊急事態のときは。その辺がなされていなくて、会議を開いてそういう予算を組む。対応をする。どうなっていますかと言ったら国にと言われたら、我々県民に何て説明するんですか。その辺の緊張感というか、必死さというか、大変なことが起こるよ。大変だよ。今でいろいろ頑張らんと、ここで寝なくとも頑張らんとという、そういうふうなものが感じられないんですよね、今のやり取りを聞いていたら。このマスクは、今のところ入ってくるという見込みははっきりしないわけですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 努力をしておりますが、今のところ確約できているところはございません。

○照屋守之委員 非常に今の皆様方の対応について疑問があるのは、小学校、中学校、高校休みにしました。ところが、保育園はずっとやっています。これは保母、保育所の方々も含めて非常に負担ですよ。責任が大変ですよ。だから、せめてそういう方々が頑張っているものについては、マスクとか消毒液なんていうのは、きちんとそこにそろえるというのが、国もそれは当然考えないといけませんけれども、都道府県はやらないといけませんよ。だから、私は保母さんに、保育所の方々に特別手当ぐらい、1日5000円ぐらいあげていいんじゃないかと思っているんだけど、そのぐらいのことじゃないですか。これだけ責任を負って、ほかは休ませて、自分たちはその分、保育士なんかは大変ですよ。だから、そういうふうな思いも、本来は対策本部で言って、手当をつけてあげましょうよと。国ができなければ、県独自でこういうことをやってあげましょうというのが、子ども福祉部の立場じゃないかなと私は思っているんですけど、なかなかそういう議論が出てこないから、非常に残念だなと思います。ですから、そういうことも含めてしっかりやっていただきたいのは、今の予算で子ども生活福祉部の関連は大体どういうふうなものがあって、どういう内容になっているんですか。この前の170億ではなかなか理解ができておりませんから、具体的に教えてもらえますか。

○真栄城守福祉政策課長 子ども生活福祉部のほうとしましてですね、今回のコロナ対策のほうで具体的に金額をお示しできますのは、令和元年度の補正で提案させていただく予定にしております生活福祉資金の2億2800万円でございます。

○照屋守之委員 このお金は、貸したら返済もしないといけないんですか。

○真栄城守福祉政策課長 無利子でございますけど、基本的には返済となります。ただ、今般コロナ対策につきましてはですね、その返済時期に至ってもなお所得の減少等ですね、そういった厳しい状況が見られる場合には、償還免除とすることもできるというふうな特例となっております。

○照屋守之委員 そういう特例を生かしてくださいね。非常に厳しいですよ。厳しい中で、仕事もない中でそういうふうなことがあって、生活をするために借りないといけない。それを返さないといけない。どうやって返すんですかという話ですよ。ですから、私は給付みたいな形でですね、本来はもっともっと県民に多く、160億の企業関係の貸付金の予算を組んでありますけど、やっぱりもう少しそれにプラスアルファでもいいから、50億ぐらい積んでですね、一般県民に対してそういうふうな、困っている方々に対してそういう給付みたいなものの予算をつくるとか、それは今後必要だと思います。2次、3次の補正予算でお願いしますけれども、今、保健部長が人が集まるところに行くことを避けるという、引き続きですね。拡大することを想定した対応があって、拡大防止、流行の規模を抑えていく、人の集まるところを避けるという、これは対策本部の考え方だと思いますけど、一方で県知事は、県の行事は緩和するということを同時にやっています。非常に戸惑いがあります。保健医療部長に、これは終息宣言できるのかと聞いたら、できないと。だから、こういう人の集まるところを避けるとやる。県民は戸惑いますよ。市町村も戸惑います。県が、じゃあ集会やろう、これやろうという緩和をしたら、それぞれもそういうふうに緩和になりますよ。経済的な面からいったらそれがいいということになりますけど、一方で人が集まるところに行くのを避けてくださいと言って、相矛盾しますよ。子ども生活福祉部では、そういう関連の県の行事とか、イベントとか、今後予定して再開するようなあれはありますか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 子ども生活福祉部の事業、イベント等につきましては、高齢者が対象であったり、障害者が対象であったり、例えば保育士さんとか、そういうケアに当たる人たちが対象であったりしますので、基本的には今実施は控える方向で対応しております。

○照屋守之委員 ですから、部長、これも対策本部の中で整理してください。同じように人が集まるところに行くのは避けてくださいと言って、一方で県はそういうふうな行事を再開しますよというのは合わない。だから、ここの説明の中で人が集まるところを避けてくださいというふうなことと、何か付け加えてですね、できるというふうなものがあれば、それは県はいいよという話になります。同じ対策本部の中で検討して、一方は避けてください。拡大を防ぐ、拡大することを想定した対応を引き続きやっていきますというふうな、これは恐らく本部全体の考え方だと思いますよ。一方では経済的な面からして、やっぱりこれは必要だということになっていくと、そこは最初の県の考え方とそれぞれ受けるあれは完全に違ってきますから、もう大丈夫だということになりますから、だから、私が考えたのは、やっぱり3月いっぱいはこういうふうにしますよとか、何らかの形で区切りをつけた対応というのが必要じゃないかなと思ったんです。ですから、これは改めて本会議で申し上げますけれども、ぜひですね、対策本部としてしっかり様々な意見を集約して、優先順位をつけてやっていくというのと、本部の方針というか、そこは統一してやってほしいと。そこをお願いしておきます。
 以上です。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 末松文信委員。

○末松文信委員 今回のウイルスの件では大変御苦労さんでございます。ただ私、素朴な疑問ですけれども、この会場を見てもマスクをしているのは2人しかいません。そういう意味でどのぐらいの危機感があるのかなということについて、部長の見解を伺いたいたいと思います。

○大城玲子子ども生活福祉部長 新型コロナウイルスについては、海外でも非常に広がっているところもありますし、沖縄県が3名でとどまっているという状況であったにしても、非常に危機感を持って対応しないといけないと思っております。私もそうですけれども、乗り物に乗るときにはマスクをさせていただいています。ある程度、距離感を持っているところとか、密閉性のないところとかといういろんな条件はございますけれども、マスクについては、必ずしもマスクをすれば全てオーケーということでもないという報道もございますので、危機感は持っておりますが、その場、その場に応じてせきエチケットの励行というのは非常に必要なことだと思います。

○末松文信委員 非常に素朴な疑問ですけれども、今いろいろ答弁を聞いているとですね、ない物ねだりで、マスク在庫、生産も間に合わないのに、それを待っているという状態ですよね。それで対策になっているかといったら、私はちょっと違うのかなと。もしお互いができることをやろうと思ったら、これが市販でなければ駄目だというんだったらしようがないけれども、これもマスクですよね。これは家庭でお母さん方に夜なべしてもらって、子供のことは責任を持ってやってくださいよというメッセージを出すとか、各中学校には家庭科教室があります。そこで子供たちにミシンで縫ってもらうとか、材料を提供すればできることもあるわけです。そういうことを、危機感があるんだったらそういう対応があってしかるべきだと思うんですけれども、いかがですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 県としてはマスクの確保はもちろん必要だと思っておりますが、民間では、おっしゃるように例えば水着でマスクを作りましょうとか、先日、高齢者施設の方々がお見えになって意見交換もしたんですけれども、その中ではその施設の方が布を買ってきて、ガーゼと一緒にこう作って、どうしても捨てなきゃいけない場合というのはサージカルマスクを使うけれども、それ以外のところは布を使うというような対応もしているというふうに聞いております。ですので、県としましてもそういう情報が―布でいいかと言われたらちょっと厳しい部分もあるんですけれども、そういう民間の対応は非常にありがたいなというふうに思います。

○末松文信委員 何よりも私は今、集めるということも大事かもしれませんけれども、当面の課題としては、知事のほうからそういうメッセージを出して、ぜひそれぞれで共通の課題としてやってくださいというような、何か県民に向けたメッセージが必要なのかなというふうに思っていますけれども、いかがですか。

○大城玲子子ども生活福祉部長 マスクの効能については、消費者庁からも実は出ておりまして、実際に風邪症状のある方にとっては有効だけれども―消費者庁と厚労省の連名で出ているものなんですけれども、風邪や感染症の疑いのある人たちに使ってもらうことが何よりですというような情報発信がされております。マスクが潤沢にある場合は問題ないんですけれども、やはり優先度の高い方に使っていただきたいという趣旨だと思いますが、そういったこともこういう措置が出ておりますので、こういったことは私どもとしても関係の事業者等に周知していきたいと思います。

○末松文信委員 だから、家庭においてもみんなが必要だとは思いませんけど、その中でもちょっと気分が悪いとか、西銘委員みたいにせきをする人もいるから、そういった人に配っていくという話からすると、自己防衛も必要ではないのかなというふうに思っております。提言であります。
 終わります。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、新型コロナウイルス対策について、子ども生活福祉部長に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   午後5時54分休憩
   午後6時15分再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 次に、乙第31号議案沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
 平敷昭人教育長。

○平敷昭人教育長 それでは、説明させていただきます。
 教育委員会所管に係る議案の概要について御説明申し上げます。
 お手元のタブレットに表示される文教厚生委員会議案に関する説明資料を御覧ください。
 審議対象は、条例議案1件でございます。
 資料の2ページを御覧ください。
 乙第31号議案沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 本議案は、児童生徒数の増減等により、令和2年度の学校職員定数を改める必要があることから、条例の改正を行うものであります。
 議案の概要の令和2年度教職員定数等の表を御覧ください。
 県立高等学校を4057人、県立特別支援学校を1830人、県立中学校を47人、市町村立小中学校を1万297人の合計1万6231人に改正するものであります。
 なお、施行の期日は令和2年4月1日としております。
 以上が、条例議案の概要でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第31号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 お疲れさまです。
 今回、県立中学校、高校、特別支援学校のほうではプラスマイナスで、結局マイナス56名ですね。市町村立のほうで143名の増ということなんですけれど、主な理由が特別支援学級の増ですよね。今現在の市町村立の小中学校の全体の学級数と、支援学級の設置数というのはどのようになっていますか。

○屋宜宣秀学校人事課長 お答えいたします。
 小中学校の合計で申し上げますと、令和元年6193学級が、令和2年は見込みになりますが、6272学級になります。これは小中学校の計でございます。特別支援学級につきましては、令和元年が1266学級が、令和2年、これは見込み数でございますけど、1335学級を見込んでおります。
 以上でございます。

○次呂久成崇委員 この設置率というのは、何%ぐらいになるんですかね。例えば、全国と比較して沖縄県、この全体の数と比較してとかというような数字は持っていますか。

○屋宜宣秀学校人事課長 お答えいたします。
 小学校の学級数の割合が20.4%、全国平均では17.3%でございます。それから中学校でございますが、沖縄県の設置率が20.5%、全国平均は17.9%でございます。

○次呂久成崇委員 ということは、次年度に関しては、この増減、市町村立においては143名の定員増となって、この差額分、見込みでいえば69クラス、学級、支援学級が増えるということでよろしいですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 令和2年度、69学級増える見込みでございます。

○次呂久成崇委員 全国と比べても約3%ですかね、設置率にしても多いと。今回、69学級増えるわけですよね。この増えていく要素、要因とかというのは、教育委員会としてはどのような見解をお持ちですか。

○玉城学県立学校教育課長 小中におきましてもですね、きめ細かな指導ができる特別支援学級で受けさせたという理解が深まっているというような認識でございます。

○次呂久成崇委員 増えていく要因というのは、どのように―この要因がきめ細かな指導ができるからということで、今回、69学級増えるわけですよね。今各小中学校とかでも、この余裕教室とかが少ないと。だから、学校内での学童とかも、なかなかこういう余裕教室がないからということであるんですが、この支援学級に関してはこのようなクラス、教室が不足しているとかというような状況はないですか。

○大嶺悟学校人事課小中学校人事管理監 お答えいたします。
 こちらに関しましては、法律で基づいた学級の設置になりますので、教室不足の場合はですね、例えば特別支援学級であれば、生徒さんの数が少ないですので、1つの教室を2つに分けたりというような工夫もしながらですね、必ずこの学級については設置をするということになります。

○次呂久成崇委員 この支援学級の人数、上限というのは確か8名ですかね。この場合は、同学年じゃなくて、またがって複式でということも可能なんですよね。この場合は何学年、2学年だけですか。

○大嶺悟学校人事課小中学校人事管理監 お答えいたします。
 基本的にはそういう学年の縛りということではなくて、人数の上限が8名というところになります。

○次呂久成崇委員 学年とかいうのは関係なく、あくまでもこの上限、人数、定数内ということでよろしいでわけですね。数が分かればでいいんですけど、例えば今、全部で6193校ということでしたが、県内の全児童数がどれだけいてですね、この支援学級対象の児童がどれだけいるというのまで、後でで構いませんので、できれば数字としてちょっと報告を頂けたらなと思います。私自身はですね、私も現場のほうで見て、気になる子というのがですね、幼稚園のほうでも、例えばこれまで30人の中で1人、2人とかというのが、四、五年ぐらい前から30人の中に5名、6名というふうに、かなり増えていっているような傾向だったんですよ。今現在で、先ほど言った全児童、生徒数がいて、今現在この支援学級の児童生徒がどれだけいると。で、率はどれだけだというのを後ほど欲しいんですけれども、これからですね、教育委員会の方向性というか、これを考えたときに、今後この支援学級というのがどれだけ増えてくるのかなとか、その児童生徒もどれだけ増えてくるのかというような見通しというのは持っているんでしょうか。先ほどきめ細かな指導がしっかりできるということでしたので、私はもっとこれから増えてくるんじゃないかなというふうにちょっと思っているんですが、県としてはどのような見込み、そして見解をお持ちなのかなというのを、最後にお聞きしたいなと思います。

○屋宜宣秀学校人事課長 小中学校の児童生徒数の合計が14万5197名、平成31年度ですね。特別支援学級の児童生徒数が6364名となっております。それから、もう一つの今お話がございました今後の見込みについてでございますけれども、おっしゃるとおり、近年特別支援学級の児童数及び学級数が大幅に増加していると。当面は、やはり増加傾向があるだろうというふうに考えております。しかし、特別支援学級の児童生徒数及び学級数につきましては、まず小学校1年生の障害種別ごとの対象児童数を正確に見込むことが困難であると。それから、対象児童生徒が1人いれば特別支援学級が設置可能であるという、先ほどの基準のお話がございましたけれども、このことから、各市町村教育委員会において見込みを算出するのに苦慮しているという状況がございます。具体的な学級数の増加がいつまで続くのかということについては、鈍化はしていくだろいうふうには考えておりますが、まだ把握できないところでございます。
 以上でございます。

○次呂久成崇委員 支援学級の担任というのは、やはり専門職というか、経験もこれから必要になってくるのかなと思うんですけれども、この確保策というのはどのように考えていますか。

○大嶺悟学校人事課小中学校人事管理監 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、やはり特別支援学級においては専門性を持たれた方が担任をされるということが望ましいということでありますので、各学校において特別支援の免許状を持たれている方であったり、免許状を持たれていない場合においても過去の経験等でそういう実績がある方ということで、配置を進めていくということになります。また、研修等の中でも特別支援学級における児童生徒の理解を深めるための研修を行ったり、また、認定講習等で新たに、例えば小学校の教員の免許しか持たれていない方が新たに特別支援の免許を取るような手だてを講じたりということで、対応はしているところであります。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 お疲れさまです。
 この提案に対して賛成の立場から質疑を行います。
 まず、水産高校の専攻科実習助手、これは船舶における助手、半嶺統括監、覚えてくれてありがとうございます。載っけてくれて。何回も課長時代に言っていたものですから、この条例忘れていなくて、教育長をはじめですね、うれしく思います。そこについてですね、兼ね合いについて伺います。学校、学級編制及び教員定数の標準に関する法律、学級編制及び教員定数の標準に関する法律施行令、適正配置及び教員定数の標準等に関する法律、適正配置及び教員定数の標準等に関する法律施行令、賛成するんですが、水産高校の学級編制、学科編制、特殊な部分という海の担い手を育てるという形でですね、私はこれに賛成する立場なんですけど、どういう形で今、前も定例会の委員会でも伺いましたけど、今検討していると。学校サイドと。代表質問においても、私が代表質問を行ったときも、県と学校が詰めていると。協議していると。検討していると。その今内容、進捗状況を伺いたいと思います。

○玉城学県立学校教育課長 現在、沖縄水産高校のほうから学科申請が出ております。現在は海洋技術科1クラス、そこに船長コース、機関長コース、コーストマリンコースがあります。それを2クラスに増やして、船長コースと機関長コース、それぞれ今合計で30名ですけれども、それを40名にして、1つ、海技士養成コースを増やすということと、もう一クラスは、水産学科海洋性類型、生物類型及びマリンスポーツ類型という形で、水産学科を2クラスにしていくと。総合学科は、それに伴い5クラスから4クラスに減ずるという学科申請が出ておりまして、それを基にですね、また実習船代船の建造と併せて学科改編を行う予定であります。

○新垣新委員 県として前向きに検討してありがたいと思います。僕は専攻科出身でもあるんです、実は。1クラス増になれば、専攻科は絶対来ますよ。僕は専門ですから分かるんですけど、競争が厳しいから逃げていくんですよ、受験者というのは。前の代表質問でも、一般質問においても、委員会でも受験者が少ないと言っていたんですけど、全く現場とかけ離れていますよ。なぜかというと、資格を取れば海洋技術コース、船長、機関長、1000万プレーヤーなんですよ。子供たちは目がけてきますよ。担い手も育つ。ちょっとデリケートな問題で何回も言っているんですけど、船を持っている方々、船舶、タンカーに乗っているとか、県外の方、大体40歳手前で仕事を辞めて、観光船に変わるんですよ。何でかというと、家庭がもたないんです。実は、デリケート、言わないでほしい、書かないでほしいんだけど、現実だけど、一番僕が分かるわけ。離婚率が高いわけ。はっきり言う。だから、増やしてほしい。デリケートなことで、非常に僕はこうやって家庭を大事にしてって、みんなこうやってやっているんだけど、今結果こうなっているんですよ。どこに行っても、世界的にこういうのが多いという、累計を見たらこういうのがあると言われているんですよ。船はデリケートで。だから、専攻科まで入れてほしいと。じゃあ今、少子化で離島に物が運べないという時代が来たらどう思いますか。まず1点。今、バスも人手不足で、何時間って減っているんですよ。こういう時代も到来しているんです。そこについて危機感はありますか。伺います。

○玉城学県立学校教育課長 どの業界においてもですね、人手不足ということについては承知しているところでありますが、特に今委員がおっしゃる、海運業の人手不足も厳しいというふうな、よく話題が上ります。しかしながらですね、水産高校だけで担い手を育成するということについては厳しい部分がありまして、進学先に海上保安大学校とか、高等専門学校、海洋技術学校等にも担ってもらうということで、担い手づくりというのは行っていくものだというふうに考えております。

○新垣新委員 毎回、何回も言っているんだけど、民間の知恵をお借りすると。例えば琉海とか船舶協会、ウミンチュを育てるんだったら糸満漁港とか沖縄県漁港、教員のカリキュラムに入れるという形で担い手も育てる。これは県単定数、これは学校の先生も入れていかないといけないんですよ。教員定数にも入ってくるんですよ。関連するから僕質疑しているんですよ。そこら辺に関して、協議会というのをつくってくれと言っているんだけど、ありますか、ありませんか、伺います。今これ定数と書いてあるから、言いますよ。

○玉城学県立学校教育課長 確かに委員おっしゃるように、民間の力も借りながら、これまでも海洋技術科の生徒が県内の民間インターンシップ等を行いながら、関係団体と連携しながら協力してもらっているところです。ところで、民間の企業において、海技士養成には海洋航海が義務づけられておりまして、その可能な船は現在沖縄にはないということで、そういった海技士養成のための協力というのはなかなか厳しい部分がございます。

○新垣新委員 その部分において、教育委員会と農林水産部と連携した協議会、民間も含めた協議会をつくって、民間とも兼ね合ったカリキュラム制度をつくって、水産庁とも連携を取ってですね、文科省とも、そうやってやらないと、もう外国人だらけになって日本人がいないという時代が来ますよ。今手だてを打たないと。だから、今こういううれしい話で、喜ばしい話で今質疑しているんですね。県単定数という、この説明の趣旨、4項目重ねて兼ね合いという形で質疑しているんです、うれしくて。ぜひですね、この協議会―今やっている、やっていないという説明はなかったですけど、やってほしいんですよ。やっていないって分かりますよ。気づくことが早急な課題なんですよ。離島に物が運べない時代が来ますよ。今バスでも来ているんですから、人手不足というのは。どうですか、危機感というのは。教育長、もうあと、しっかりこれをつくっていただかないと困るんですよ、県民が。鉄は熱いうちに打て、ちりも積もれば山となる、大変なことになりますよ、県民が。

○平敷昭人教育長 委員おっしゃるとおり、また私どもも人材確保について業界が非常に危機感を持っているというのはお聞きしています。要請も受けたことがございます。養成した生徒が県外に流れているという実情も確かにございます。そういったものも含めてですね、先ほどから県立課長が申し上げているとおり、民間の力も借りているわけです。協議会という形ではないんですけど、連携してお力をお借りしていると。ただ、どうしても実習という航海の際には、この船が必要だという部分がございます。それは委員おっしゃるように、民間の船を活用してできるかというと今制度上は難しい面があるんですけれども、今後どういうことができるかというのは、少しまたいろんな方面と意見交換もしながら、研究はしてみたいと思います。

○新垣新委員 研究じゃなくてですね、協議会をまずつくって、働きながら、授業も学びながらと、水産高校は特殊なんですよ。人材育成。もうインド人、フィリピン人だらけで、外国人だらけになって、日本人いなくなりますよ、今やらないと。だから、協議会に民間を入れて―教育委員会にない知恵があるんですよ、彼らは。規制緩和と言うんですよ。文科省に行きます、水産庁に行きましょうかと。こういうカリキュラムをつくりましょうと。世界に羽ばたく子供たちを、人材を育成しましょうと。話せば長いんです。そのぐらい知恵があるんですよ、民間は。活用してほしいんですよ。はっきり言います。堂々と、名前がですね、言っていいというので言いますよ。琉海の山城会長、はっきり言っていますから、名前を言っていいと言っているので、子供たちを育てようと。ぜひ協議会に入れてくれと言っているんですよ。船舶協会は悲鳴なんです、今。ぜひやっていただきたいということを、やりますか、やりませんか、伺います。

○平敷昭人教育長 委員がおっしゃった琉海の会長さんを含めてですね、その協議会等も含めて、まず意見交換してみたいと。それでどのようなことが可能なのかも含めて、規制緩和という話もございましたけれども、その辺のアイデアもお聞きした上で、どのようなことが可能なのか意見交換してみたいと思っております。

○新垣新委員 慎重過ぎるなと。意見交換というのは確かに一歩前進、ちょっと弱腰だなと思うんですけど、この各種団体を集めるんですよ。みんな悲鳴ですね。喜んでやりますよ。この分野、分野で。漁業科が復活といったら、ウミンチュの担い手といったら、沖縄県漁業組合も賛同しますよ。船舶だったら海洋技術科の琉海とか、そういった船舶協会もやりますよ。やってほしいことは、意見交換ももちろんだけど、協議会なんですよ。公務員にはない頭の軟らかさと、そういった戦力をつくるという、規制緩和というジンブンがあるんですよ、民間には。だから、そこを活用してほしいと。大変なことですよ。離島にもう物を運べなくなりますよ。何回も言うんだけど、バスも来たんですよ、ついでに。外国人なんか言葉もしゃべれない、コミュニケーションもできないぐらいになるんですよ、今後。この危機感というのを協議会でやってほしいんですよ。意見交換も分かりますよ。即日来るというぐらいの気持ちを持たないと、沖縄県の未来は怖いですよ。はっきり警告しておきますよ。これは笑い事じゃないですよ、本当に。いかがですか。

○平敷昭人教育長 協議会をつくるにしても、すぐに何もなしにつくるというわけにはいきませんので、そのアイデアをお持ちの方も含めて、まずお話をした上で、進められるものであれば進めていきたいというふうに考えております。

○新垣新委員 ぜひ関係各位ですね、水産庁、文科省とか、様々な関係も入れて、まず意見交換をして、協議会に入れてですね、すぐできるように、水産高校が対応できる―特殊ですからね、水産高校は。それを強く、この協議会をお願いしたいと思います。
 最後に、これは答弁要りませんから。今、学科が少子化で統廃合という時代がまた来ます、必ず。水産高校だけは統廃合させないでいただきたいということを強く申し入れて、質疑を終わります。
 以上です。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 先ほど特別支援学級が増えたということと、県立の特別支援学校の学級数の減、そこの関連でお尋ねします。普通学校にそういう生徒が流れているということで見るのか、どうして減っているんでしょうか。

○平敷昭人教育長 特別支援学校、減っているわけなんですけども、この設置基準でですね、重複障害の生徒さんがいらっしゃるかどうか、その障害の状況によってですね、3名で1クラスというのがあったりして、その辺の児童生徒の状況によってクラス数が動いている部分があるということで、こちらから特別支援学級に流しているということではございません。

○西銘純恵委員 これはインクルーシブ教育ということでの流れで、そういうことになっているのかなとは思ったんですが、そういうこととは関連なく、今の重複が減ってとか、そういう関係があるということで、ここも流れとしては学級減、多分二、三年間、同じ状況なのかな。特別支援学級は増えているという状況が続いていると、記憶はそうなんですが、そんな状況ではあるんですか。今の増減というのは、推移はそんなでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 特別支援学校の学級数につきましては、近年増加傾向に、増えてはいたんですが、この2年ほど減少傾向に、多少減っているという状況にございます。ただ、原因につきましては、先ほど教育長から説明がございましたように、そういったものとかが考えられると考えております。

○西銘純恵委員 特別支援学級の増が結構大きいんですが、先ほど担任の先生は専門性があるというところで、確保する話はされていたんですけども、臨時教員か本務かという分けはされていますか。割合どうなっているかというのは。専門性といったらやっぱり本務でと考えるんですが、どういう状況でしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 特別支援学校、特別支援学級における正規教員の率について申し上げますと、平成30年度で特別支援学校は87.4%ですが、特別支援学級のほうにつきましては66.8%という状況にございます。

○西銘純恵委員 学級が66%ですよね。増え続ける特別支援学級ということから考えて、支援学校はやっぱり学校そのものがそういう体制を取って、施設そのものもそうなっているだろうと思うんですよ。でも、普通学校の中の支援学級というのは、先ほど言った1つの教室を―本当だったら、1人であっても広い教室を、基準はあるんじゃないですか。1人で学級を1つ設置できるというところに変わってきて、クラスが増えてきたというのをおっしゃっていたけど、その生徒の特性に合わせてというのであれば、学級の施設というのは、普通学級と同じではないですか。半分に仕切ってやるということもあるとさっきおっしゃったけれども、それで施設基準というのは足りているんですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 施設の基準はないというふうに認識しております。

○西銘純恵委員 教育長はどのように考えていますか。学級の設置、1人。そして重複が入るか、いろいろありますけれども、普通学級と同じ―大体開設はそれでやってきていると見ていたんですけど、これだけ学級数が増えてきたら、通常の40人学級の半分を仕切るとかというのがどれぐらい出てきているのか、それを仕切ってもいいという考え方でいくのかどうかも含めて、将来の見通しがどうなっているかというのも含めて考え方をお尋ねしたいと思います。

○平敷昭人教育長 施設基準はないという話でしたけども、本来であれば、やっぱりなるべくゆとりのある環境でやりたいわけではあるんですが、一定の制約はございます。施設面、また、施設もすぐ拡充できるとは限りませんし、あと、特別支援学級というのはですね、年によって数が増減するわけですね。ですから、すぐ学級が増えたから増築とかいう話では必ずしもないということがございます。そういうのも踏まえて、しかしながら必要な生徒がいれば、1人からでも学級を設置するということで、いろんな工夫をしながら対応していく必要があるのかなと。ただ、中長期的な推移を見て、今後学校の設置をどうするかというのは、中長期的な視点で考えていく必要があるのかなと思っております。

○西銘純恵委員 考える時期じゃないかと思うんですね。本務教員も66%ということであれば、専門性があって、やっぱり安定してそういう教育に担っていけるということを考えたら、もっと正規率を引き上げるところがそこになってくるだろうというのも私は思うんですよね。ぜひ議論して、これから計画をどうするかでやっていただきたいと思います。
 条例定数のところなんですけども、小中、それと県立、分けていいんですが、標準法定数の中の本則定数で総教員人数、それと加配の人数、それと県単定数の部分を、小中と県立に分けた人数で教えていただけますか。県単定数というのは、丸ごと県の財源持ち出しになるものなのかも含めてお尋ねします。

○屋宜宣秀学校人事課長 公立小中学校のいわゆる標準法で出したときの人数が1万198名、県単が99名。県立中学校は標準法が46名、県単が1名という形になります。

○西銘純恵委員 高校と特別支援学校に関してはどれだけですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 区分別に書いてございますが、それでもよろしいですか。県立特別支援学校と県立高等学校を分けてもよろしいですか。

○西銘純恵委員 一緒でもいいですよ。やりやすいほうでどうぞ。

○屋宜宣秀学校人事課長 県立特別支援学校は、標準法が1717名、県単が113名。県立高等学校は、標準法が3867名、県単が190名となります。

○西銘純恵委員 この県単定数の対象というのが、教諭、用務員、学校図書館司書等、調理員とかありますけれども、先ほども聞きましたけど、県単定数の財源というのは、国からどれだけというのはあるんですか。

○平敷昭人教育長 ざっくり申し上げますと、小中学校は3分の1は義務教育費国庫負担金、標準法はですね。県単定数というのはそういうのがないという形になります。あと、高校の場合は義務教育費国庫負担金はありませんので、基本的には標準法は交付税措置、県単はそういうのがないという形になろうかと思います。

○西銘純恵委員 県単定数が403人ということになっていますけど、その分は県の財源で丸ごと充てられるということでよろしいのか。


○平敷昭人教育長 これは予算で計上している状況の数字なんですけども、そういう形になります。例えば義務教育国庫負担金というのは、細かい話を申し上げますと、総額裁量性という細かいのがありまして、決算の状況でいろんなやりくりで、この県単と見込んでいた分に一部国庫が入ってきたりするところはございますけれども、県単は基本的には財源措置はないという形になるかと思います。

○西銘純恵委員 そうしますと、養護教諭等加配定数標準法の中にあるのは、3分の1は国庫から来るという考え方で、今言った県単のところにある学校図書館司書とか、そういう皆さんについては県単という考え方になる。だから、正規職員でということをずっと要求しては来ているんですが、そこら辺との兼ね合いもあるんでしょうか。そこら辺が臨時というのか、正規になれないというこの職種というのは、県単部分にそういう問題があるのかどうか。

○平敷昭人教育長 確かに標準法と県単という違いはございますが、県単だから本務にはしないとか、そういう形ではなくて、計画的に採用するように努めていますが、全体との兼ね合いで、あと、本務か正規採用といっても、計画的に350人規模で採用しているということではあるんですけれども、これ以上の規模の受入れというのは、初任研とか、その対応する学校側のキャパというか、その辺の兼ね合いで今目いっぱい毎年350人程度、前後の規模で採用しながら、その初任者を受け入れて、研修が対応できるような学校に配置して育成しているという状況でございます。そういった中で、ほかの特別支援学級の増等で必要な教員数が増えているということで、新採用を350人でやっているんですけれども、全体の数も増えているので、臨任の部分も増えているという状況だというふうに考えております。

○西銘純恵委員 本則定数は標準法ということで、この表を見て今質疑していますけど、加配定数も教諭は養護教諭ということで、法と政令できちんとやっているので、多分3分の1という国庫負担が来ているという部分なのかなと思うわけですね。この県単定数というのが、やっぱり専攻科教諭というのが、例えば音楽とか美術とか、そういうものかなと思うんですけれども、そういう皆さんが例えば学校掛け持ちとか、ちゃんとした就労環境にないというのか、そういう訴えもあるわけですよね。だから、ここに専攻科教諭というのが県単に入ってきている。表を見て。だから、そこら辺に労働条件の違いとか、雇用条件の違いも現れるのかなと見ているんですが、それとは違うと説明されるもんですから、そうではないんですか。

○平敷昭人教育長 専攻科教諭という職は標準法では区分がないということで、そういうふうな県単定数で位置づけているんですが、これは本務で配置しているということでございます。

○西銘純恵委員 これだけ聞いたんじゃなくて、学校図書館司書とか、なかなか臨時という話があるもんですから、やっぱり県単定数の部分に、ある意味ではそこも標準法定数の中に持っていくという形を要求するとかやらない限りは、県の財政もある意味では圧迫する部分ですよね。403人というのは。県単、丸ごと県がそれだけ持つということ自体が、そこら辺は今言った現状から出発して、これもみんな文科省に要求するものじゃないのかなと思うんですが、考え方としていかがですか。

○平敷昭人教育長 教職員の配置基準といいますか、全体的にその充実についてはですね、毎年度、全国教育長協議会を通して、国にその充実を求めているところであります。国の対応もなかなか急によくなるというわけではありませんけども、いずれにしても配置についての充実は引き続き求めてまいりたいと考えております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第31号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者入替え)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 次に、教育委員会関係の陳情平成28年第51号外40件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、教育長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 平敷昭人教育長。

○平敷昭人教育長 教育委員会所管に係る陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元のタブレットに表示されます文教厚生委員会陳情に関する説明資料の表紙をめくっていただき目次を御覧ください。
 教育委員会関係の陳情は、左側の番号1番から、3枚めくっていただきまして、39番までの継続陳情39件と、40と41番の新規陳情2件の合計41件となっております。
 初めに、継続審議となっております陳情39件のうち、処理方針の変更を行う陳情2件について御説明いたします。
 なお、説明の際には、随時、委員のタブレットに該当するページを通知させていただきます。
 22ページを御覧ください。
 陳情平成30年第16号障害児童生徒の通常学校、保育園の受け入れに関する陳情に係る処理方針について、次のとおり変更するものであります。
 下線部分は、修正した箇所でございます。
 1及び4の3段落目ですが、「重度知的障害のある生徒については、特別支援学校において、将来の自立や社会参加に向け、生徒の障害の特性に応じたきめ細かな支援により教育を受けることが適切であると考えておりますが、高等学校における障害のある生徒が共に学ぶ新たな仕組みについては、他府県の取組を参考にしながら検討してまいりたいと考えております。
 なお、新たな仕組みの構築に当たっては、学校側との協議、支援員等の人員体制の整備、授業や評価の在り方など、様々な観点から課題を整理する必要があると考えております。」に修正しております。
 24ページを御覧ください。
 陳情平成30年第46号学校における実効性のある働き方改革を求める陳情に係る処理方針について、次のとおり変更するものであります。
 2の3段落目ですが、「また、部活動顧問の負担軽減及び多忙化解消のため、外部指導者の活用を図るとともに、令和元年度から部活動指導員を県立高校に36名、県立中学校に3名、市町村立中学校に41名を配置しております。」に修正しております。
 続きまして、新規陳情について御説明いたします。
 53ページを御覧ください。
 陳情第10号沖縄県教育委員会の不当な情報開示の是正と遺骨の再風葬を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 54ページを御覧ください。
1についてですが、当該人骨については、採集地・古墓が特定されていないこと、台湾大学から再風葬しないことを前提に沖縄側に移管されたものであること、百按司墓を管理する今帰仁村教育委員会が同墓に係る人骨を将来保管する計画であること、沖縄の歴史に係る貴重な学術資料であることを勘案し、適切に保管してまいります。
 2についてですが、当該人骨に係る情報については、これまでの開示請求に対し、沖縄県情報公開条例に基づき適切に開示しているものと認識しております。
 55ページを御覧ください。
 陳情第18号沖縄県による大浦湾チリビシのアオサンゴ群集と長島の洞窟の天然記念物指定を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 天然記念物の指定に当たっては、学術上貴重であるとともに、地域の象徴的存在であることや、地域の歴史文化等への関わりがあることを基礎的な要件として重視しております。
大浦湾チリビシのアオサンゴ群集および長島の洞窟については、いずれも専門家により学術上の貴重性が近年指摘されているところですが、象徴的存在であるかという点や地域の歴史文化等との関わりにおいて、沖縄県の天然記念物としての指定は難しいと考えております。
 以上で、陳情の処理方針の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。 
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 短く終わりますので、よろしくお願いします。
 まず、しまくとぅばの教育センターの件なんですけど、ページ数7ページ、これは仲村さんという陳情願者なんですけど、非常に学校機関で教育を、しまくとぅば教育センターの教えを行わないことと強くうたったのが、やっぱり地域によって方言が全く違うというものを統一するというのがおかしいということが、僕も正直同じなんですよ。例えば、僕は字糸満で中学校は出たんですけど、糸満の三和地区の喜屋武って方言が全く違うんですね。お互い何言っているか分かり合えないぐらい違うんですよ。でも、それが文化なんですよ、地域の。いいことなんですよ。それを潰すということになりかねないもんですから、そこら辺、ちょっとこの件の危惧というものをどう考えていますか。伺います。

○宇江城詮義務教育課長 委員のおっしゃるとおりでございます。児童生徒にですね、地域文化に誇りを持ち、積極的に地域のよさについて学んでもらうためにも、言葉についても個々の地域で継承されたしまくとぅばを取り扱うことが適切であると考えております。
 以上でございます。

○新垣新委員 今、答弁を聞いて本当にうれしいんだけど、矛盾している面があるんですね。小中学校に教科書みたいなのを作って、これが標準の方言ですと。だから、この仲村さんたちも立ち上がって、地域、地域の有志の方も立ち上がって、那覇の方言を統一化するなという地域の大反発が正直あるんです。教員の中で、教員OBの中でもあるんです。だから、今こうやって質疑しているんですね。お願いがあるんですよ。早急な対応があって、新しく新1年生とか、新しい中学校1年生に対して、方言の教科書、今年から配らないでほしいんですね。いかがですか、教育長。これは上の判断ですよ。もう本当に地域の大事な言葉の文化を、沖縄県は潰すというやり方。育てるんじゃなくて潰すというやり方にしか、僕は聞こえない。これは翁長県政の、正直言って悪いところだったんじゃないかな。負の遺産かなと思っている、僕は。地域の人がみんな言う。地域の人が、有志が、先生方が。糸満だけじゃない、これは多いよ。宮古でもあるんだよ。座喜味議員も質問しているけど、うちの。

○宇江城詮義務教育課長 現在しまくとぅば読本というのを配布しておりますが、地域の人材も活用しながら、必ずしもしまくとぅば読本を活用してということではなくて、地域の方々も招聘したりとかですね、そういった形で対応しているところでございます。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、新垣委員から読本を配布しないようにという意見に対して答弁するように指摘があった。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 宇江城詮義務教育課長。

○宇江城詮義務教育課長 しまくとぅば読本というのはですね、文化観光スポーツ部の事業で毎年4月に新小学5年生、中学2年生のほうに配付をしておりますが、この中にはですね、5地区、国頭、中南部、宮古、八重山、与那国の簡単な挨拶とか、会話等が入っておりますので、必ずしも那覇の方言だけを教えるということではなくてですね、各地区の方言も入っておりますので、それを学校で活用してやるのかどうかはその地域に任せておりますので、そういった形で取り上げております。
 以上です。

○新垣新委員 僕が言いたいのは、地域の伝統の方言を継承したいというのが大事なんですよ。これは統一されたほかのというよりも、自分の地域を愛して、郷土愛ということを、文化継承というのが大事なんですよ。小学生の教科書、中学校の教科書、僕持っているんですね、実は、今居室に行けばあるんだけど、先生方からもらったんですよ、実はこれ。だから、地域のことを愛してほしいということで、こういうのを止めてくれと言っているんですよ。他のことはいいんですよ。地域を愛することから人間の始まりですよ。郷土愛。ぜひこれを教育長、強く求めたいんですけど、こういうのは文化観光スポーツ部と連携して、今年から廃止にしていただきたいんですけど、いかがですか。

○平敷昭人教育長 この読本については、先ほど課長が答えたように他部の事業でありますけども、地域の言葉を使える方は確かに限られているわけで、しかもしまくとぅばを授業でやるという時間も限られているわけです。なので、その本を活用しながら地域の言葉に親しむ態度を育成するとか、家庭でも話題にしてもらうということをもともと狙っているわけでありますから、本来でしたら、しまくとぅばというのは学校だけで習うものではなくて、やはり地域でですね、おじいさん、おばあさんだったり、地域の中での会話でですね、伝承されていくし、修得していくべきものだと考えております。この本に関しては、きっかけということでありまして、これが全て―確かに地域の中でも、同じ村の中でも、私も分かるんですけど、字でも言葉が違うんですよね。そういう意味では、この読本に関わらず、この事業は何かのきっかけにするんですけど、具体的な事業を私は全部見ているわけじゃないので言えませんけども、何らかのきっかけにすることでやってもらえばいいなと思っているんですが、今後の活用の在り方も含めてですね、そもそもしまくとぅばというのは、大きく5地区とは言っているんですけども、距離が違うだけ、集落が離れているだけで単語とか固有名詞が違ったりするのはいっぱいありますので、アクセントも違いますし、そういうのを踏まえて、でもそういうのを大事にするのが一番大事だと考えております。止める云々の話はですね、委員のおっしゃっているのは各地区の言葉を否定することになるんじゃないかという危機感から話しされていると思いますし、そういう意見をお持ちの方も、そういう意見からそういう発言をされていると思いますので、そういう意見もやっぱり大事にしてですね、しかし、この読本を活用するにしても、これを押しつけるということはやらないということかなと思っております。

○新垣新委員 ぜひですね、家庭も親も大事に、地域も大事に、学校も大事に、郷土愛を育むのはやっぱりここからです。地域ですよ。強制したようなこの教科書とかを配ったり、そういうのはよくないんだと、教員のOBも立ち上がっていますよ、各地域で。ぜひこれは反省して、地域を愛する心から人間を育てていくというのが教育委員会ですから、ぜひこれは文化観光スポーツ部に是正を求めて、今年から配らないように強く強く申し入れをしておきます。
 続きまして、22ページ。これで終わります。
 障害者生徒の通常学校、保育園の受入れ、また、高校においてもですね、小中高、いろんな形で先進地を見に行ったという、教育長の代表質問、一般質問でも答弁がありました。その件に関して、今年度のスケジュール等。この現実に向かって教育委員会がですね、どういうふうにやっていくかというスケジュール等というのを教えていただきたいんですけど、伺います。課題とスケジュール等。

○玉城学県立学校教育課長 お答えいたします。
 高校における新たなインクルーシブ教育システムの構築に当たっては、今後ですね、教育庁内にワーキンググループなどを設置し、様々な課題、本答弁でも申し上げましたけれども、教育長がですね。事業の評価の在り方や、支援員等の人員体制などですね、そういったものを整理し、学校側とも協議を重ね検討していきたいと考えております。

○新垣新委員 検討しているのは分かるんです。カリキュラムとか、どのくらいの専門職員が必要とか、そういった結論が言える体制を整えてできるという、このスケジュール、カリキュラム、課題とか、そういうのはいつ目星が具体的に言えるのかと。例えば、こういった障害者、重度知的障害者が高校に行きたい。じゃあ何名の担当専門職員がいて、カリキュラムをどうやって、どういう形で卒業に向かっていくかとか、そういうスケジュールというものを今検討しているという、これを示してほしいんですよ。見に行ったんだったら、そこら辺のシミュレーションができていると僕は思っているんですよ。課題の整理を具体的に教えていただきたいと言っているんですよ、僕は。今こういったどのくらいの専門職員が必要だとか、どうやって卒業させるためのカリキュラム、授業内容とか、そういったものも、3年間とか、そういうような課題を整理すると一般質問、代表質問で言っているものだから、具体的に何名の専門職員が必要なの。卒業させるにはどうやってやればいいのと。具体的なスケジュールを教えてほしいんですよ。僕が言いたいのは、具体的な、堀り深く言っているんですよ。

○平敷昭人教育長 課題と申し上げたのはですね、具体的にどの規模かという話はですね、今規模までは特定できておりません。まずは、他県を見せていただいた際に、普通の高校の中に重度の障害をお持ちの方がいらっしゃるわけですね。そういった場合に、普通の教室の中で1人いらっしゃって、支援員がついて、授業をやっていると。同じ授業をやっているようには―同じ授業を受けているんですが、ただ、支援員と一緒にやっているやり取りの中身は、この授業とはちょっと違うことをなさっているということで、個々の生徒によって違うようなんですね。全く同じ授業ではないと。そうすると、高校としての教育と、この生徒が受けている教育というのは必ずしも同じではないと。特別支援学校でいえば、個々の生徒の障害の状況に応じて支援計画みたいなものを立てて、この子が弱いところを、どういうものをやればいいかという話をやるわけなんでしょうけども、そういう特別支援教育じゃないと言いながら、教科の授業をやりながら、どういう授業をやるかというのが、なかなか学校で組み立てるという、どういう形でやっていくとかというのを整理していくのは、かなり学校側としてもどうやったらいいのかというのがありますし、これが高校の教育課程としてどういう評価をすべきなのかというのもあるわけですね。そういったものを課題として整理する必要があるのかなというふうに考えております。問題は、特定の1人の生徒という問題ではないくて、沖縄県としてやっぱり受け入れるに際しては、その受け入れる窓口というかですね、仕組みみたいなものをつくらんといかんわけですよ。ですから、そういうものをつくるためには、いつというスケジュールとおっしゃいましたけども、こちらとしてはスピード感を持って、どういう課題の整理をどういうふうにできるかという話かなと思っております。

○新垣新委員 ぜひ課題の整理にちょっと時間を要する慎重さというのも大事だと、正直思います。デリケートでですね。ぜひ、誰一人取り残さないという知事のフレーズはですね、本当に県民は見ていると思います。どういう形で見ているかということをですね、教育委員会も大変苦労なされて、いろんな関係機関で賛成の意見、反対の意見も僕はあると聞いています。そこら辺を乗り越えてですね、いい形で障害者が学問ができるような環境をですね、ぜひ私は期待をして頑張っていただきたいと思って、質疑を終わります。ぜひ前向きな形で成果が出るように祈っています。お願いします。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 今の22ページですけれども、これは県の要綱を見直すことに対して、県のこれまでの考え方が変わったというのは、やっぱり知事の意向が強いですか。そういうことですか。県知事がああいうふうに表明されたから、こういうふうな形になっているんですか。

○平敷昭人教育長 知事の意向かという話がございましたが、11月議会でやり取りは確かにございました。沖縄らしいシステムができるのではないかというお話もありましたし、私どもはいろいろな団体の皆さんからであったり、いろんな情報からそういう他県の取組もあると聞いていまして、ただ、実際なかなか細かいところは見せてもらっていない状況もありましたので、これまで学校教育では教育の機会均等というのが述べられていて、教育基本法の4条では機会均等がうたわれているわけなんですけれども、その中で全て国民は等しくその能力に応じた教育を受ける機会を与えられていると。教育上、差別されないと。また、障害のある者がその障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう支援を講じなければならないと。この考え方は、必ずしも全てが同じ学校という考え方ではないわけなんですね。障害のある児童生徒の教育については、これまで条文の趣旨に沿って教育の機会均等を図ってきたつもりでございます。障害の状態に応じた教育をするために、各都道府県では特別支援学校も設置しまして、また、場合によっては特別支援学級もあると。そういうことで特別支援教育の充実を図ってきたところであるわけです。ただ、こうした中で平成26年には我が国も障害者権利条約というのを批准したと。平成18年頃からですね、障害のある人とない人が共に学ぶインクルーシブ教育というのが叫ばれるようになりまして、そういった流れの中で、例えば沖縄県でも普通高校の中に、4校ですけど、特別支援学校を併設したと。最初は分教室から始まったんですけど、いろんな管理とかの問題からですね、本校と合体した、本校と併設した形にしたということであったり、あと、小学校に分教室を設置したりということでですね、障害のある生徒とない生徒が近い場所で一緒に学ぶような仕組みづくりは、部分的ですけど、始めてきたところです。そういった流れの中で、今回のものもあるかと思います。ただ、問題は私どもでいろいろ課題を整理する必要があるというのは、その児童生徒の状況に応じた、それぞれの教育という、交流もしながら教育という大きな流れがあったんですけども、今この陳情をされている方は同じ教育を同じ場所でやっていただけないかということなわけです。そういった場合に、学校側の対応として先進県ということで見せてもらいましたけれども、ああいうふうな対応ができるのか、どういう課題があるのかというのは、今いろいろ―1回見せてもらっただけではなかなか整理すべきものがいっぱいあるなと思っておりますので、そういう意味で課題の整理があるということで、答えからいうと、知事の発言からかという話がありましたけど、そういう発言もありましたし、大きな流れもあるということの2つがあるかと思います。

○照屋守之委員 知事のお考えのほうがやっぱり強かったんじゃないですか。だって、教育長はそれまでこういうことは考えていなかったもん。そうでしょう。今までの考え方を覆してこういうことをやっているということだから、それは考え方が変わる、覆る何かがあって、今の説明は全部後づけですよ。だから、そういうことも含めて、知事の考えがそういうことだから、それに対して対応したいという、それでいいんでしょう。

○平敷昭人教育長 教育委員会としては、やっぱり教育委員会としての考え方を整理して進めていくことが大事だと思います。確かに知事のこういう発言はありました。これはインクルーシブというか、誰一人取り残さないという意味もありますけれども、同じ場所で同じように学ぶという考えの皆さんの意見もあります。そういったものも踏まえるんですけど、議会で確かに私と答弁が違うんじゃないかというふうな、メディアに載っかったものもありますけど、そのときに私が申し上げたのは、まず、そういう県も見てまいりますということで、まず見てきた上でどうしようかというのを今考えているところだということでございます。

○照屋守之委員 素直にやりましょうよ。そういうことだったら、今御指摘のようなことで、じゃあ具体的にどうするのということがあれば、皆さん方はきちんとスケジュールを組んで説明できますよ。これから検討しますよという話は当たりませんよ。この要綱を変えるというのは、県の教育委員会が判断すればいいことなんでしょう。どうですか。

○平敷昭人教育長 この要綱というのは教育委員会が当然つくりますし、要綱の言っているところは、高校で教育を受けて履修する。修得ができるかどうかという視点から、選抜をするというのがうたわれている要綱なわけです。それについては、私どもも今見直しているわけではないわけです。それについて、今検討していくと申し上げているのは、新たに学ぶ仕組みというのは、この4校とは別の世界の話かなと考えているわけです。要するに、そういうものができないかと。そうするにはどういう課題があるかというのを整理していこうということを考えているということなわけです。

○照屋守之委員 いずれにしても、要綱を変えてそういうふうな仕組みをつくるというのは、教育委員会ができることですよね。やることでしょう。そうなりますと、例えば小中高、小学校、中学校、特別支援学校に通っている子供たちがいますね。普通の小学校から、そこでは厳しいという特別支援学校に通っている子供がいますよね。当然そうなっていくと、この特別支援学校じゃなくて、そのまま普通の小学校、中学校で学ぶということになれば、当然同じようにそれも認めるということになっていくわけでしょう。

○玉城学県立学校教育課長 お答えします。
 小中学校と高校の違いはですね、小中学校においては特別支援学級で特別な教育課程を組んで学習することができるようになっておりますが、高校においては、その障害特性に応じた教育課程を提供して、特別支援学級で学習するというのがまだ制度化されていない状況があります。そういう状況の中で、どうやって新たな仕組みをつくるかということをですね、しっかり他府県の事例も参考にしながらですね、できる仕組みを今後検討していきたいということでございます。

○照屋守之委員 私が言っているのはそういう意味じゃなくてね、今ここに書いてあるように、将来自立した社会参加に向けて障害の特性に応じたことを特別支援学校でやっていますよと。それはそうだけど、また新たな仕組みをつくって、こういうようなものも可能性はありますねという形で今やるわけでしょう。これは小学校、中学校で、今特別支援学校に行っている子供たちが、いやいや、私は普通の子供たちと一緒に学びたいよということになれば、当然こういう新たな仕組みができれば、当然そこも県の教育委員会としては認めないといけないということになるわけでしょうと言っているわけです。

○玉城学県立学校教育課長 委員おっしゃるとおりですね、対象をどれだけの対象枠にするかどうかも含めてですね、全てを受け入れるということについては大きな課題もありますので、その辺はどういうふうなニーズがあって、このシステムが広く使われるようなシステムにするためにも、整理が必要であるというふうに考えております。

○照屋守之委員 ここははっきりさせてくださいね。これは高校だけじゃありませんよ。小学校も中学校もです。私はこういう相談を受けたことがあるんです。この小学校に、教育委員会とか市のほうで普通の学校に入学してくれと。これはいろんな委員会みたいなものがあって、チェックをするのがあるみたいですね。そこで、普通の小学校にという。で、親から相談を受けて、いやいや、ぜひ支援学校でこの子供の能力、持っているものに応じた教育をさせたいから、支援学校で何とかお願いしたいと。親である私はよく知っていると。何とか入れ直してほしいということで、これをもう一回、教育委員会に面倒をかけてそういう審査をする。委員会を開いていただいてですね、普通の学校にという子供を支援学校にという形で今やっている子供がいてですね、これはよく知っているんですけど、この子供ですね、この親が言うには、普通の学校に行ったら登校拒否で学校に行かなかったはずよと。今どういうことになっているかといったら、この特別支援学校でリーダーになっていると言うんです。ですから、その子供の能力をやっぱり専門の先生方がそういうふうなものをサポートしてもらってですね、非常に生き生きとして頑張っている。お前、すごいな、リーダーらしいなとかと言ったら、うんとかって言うんですけど、ですから、やっぱり我々はこういう今の沖縄の、日本の教育のシステムの中で、どういう形で教育を提供するかというものというのは、やっぱりこの仕組みがあって、その中でどうするかといろいろ思い悩むわけですけれども、ただ、父母の意向とか、様々なそういうふうなお考えがありますね。そこの中でどうマッチさせていくかというふうなことになるわけですけれども、今のようなこれをぜひ見直すとかというふうなことになるときには、ぜひ小学校、中学校も含めて、沖縄中の―親はいますよ。たくさん、多分。普通の学校へそのままうちの子供を普通の学生、小学生として育ててほしい。いやいや、そうだけど、おたくの子供はこうだから、やっぱり支援学校にお願いできませんかという、そういうふうなものがあると思います。ですから、この子の部分も、高校もそうですけれども、この小中高、県内におけるそういうふうなものも含めて、県の教育委員会としてこれをどうするんだということをですね、ぜひしっかり検討していただいて、まとめていただきたいというふうに考えていますが、いかがですか。

○平敷昭人教育長 委員おっしゃるようにですね、確かに特別支援学校に入りたいけども、いろんな委員会のほうでは、専門家の判定結果では特別支援学校ではなくて特別支援学級のほうがいいんじゃないかとかですね、そういう中で保護者がぜひ入りたいとか、いろんなことがあります。逆の方もいるかと思います。そういう意味で、その辺の対応で各市町村だったり、県の教育委員会もこの対応で日々結構なプレッシャーもかかりながらいろいろやっているところはございます。特別支援学校に入りたいけどなかなか、特別支援学級はいろんな判定すると、ですよという方はやっぱりいらっしゃるんです。その辺をいろんなドクターの判断とかもまた見てもらいながら、いろいろ調整をしているというところでございます。今の制度づくりの話ですけども、これは当然特定の個人を前提にした制度づくりというわけにはいきませんので、つくった場合の影響なりですね、県全体に与える影響みたいなものも踏まえながらですね、やらないと、行政としてはその1人という形の対応はできませんので、一つの仕組みをつくって全員分に対応できるのか、特定の、まず試行的に始めるのかというのもあるかと思いますが、やっぱりつくるからには、ある一人の生徒とか個人ではなくて、県全体の仕組みとすることを念頭に置きながらつくらないといけないと考えておりますから、その辺の課題を整理するに当たっては、その将来的な影響も、あと、学校の対応、あと、人員的な体制の問題とかですね、その辺も踏まえながらですね、仕組みづくりはやっていく必要があるかと考えております。

○照屋守之委員 やっぱり一人一人のですね、学ぶ権利、そういうふうなものを尊重する。それに対応するというふうなことになって、それをやっぱり県民は求めるわけですけれども、そうなった場合に、この県の教育委員会の対応といのは非常に厳しくなると思います。全てに対応するということになりますから。ですから、このような機会にぜひそういうふうな、どこまでどういう線引きをしていくのかというふうなことも含めてですね、考えないといけないと思いますね。私は非常にいい機会ですから、高校の義務教育化、これも併せて検討できませんか。今、定数はあるけれども応募者が少ない。残念ながら高校入学ができないということも含めて、結構ありますよ。特に今の沖縄の場合はもう義務教育化して、ある程度整理をしていくというふうな時期に来ていないかなと思っているんですけれども、そこも含めてですね、対応をお願いできませんか。
 以上です。

○平敷昭人教育長 おっしゃっている意味は、高校の義務教育化というのは不合格を出さないということだと思いますが、高校は現在、全国でも15県が不合格を出さないという状態になっています。そういう県というのは、定数以上の志願者がいる、1を超えている県だと認識しています。残り32県は、定員内の空きがあっても不合格を出すと。これは高校が義務教育ではないというものと、やっぱり高校で履修、修得できていくかと、できるかどうかという視点がやっぱり求められているし、学校側もそういう視点を持っているということから来ているかと思います。将来的にですね、義務教育となれば、当然またいろんな学校の仕組みも変わっていくと思います。ただし、義務教育と違うのは、高校の場合、今いろんな高校がございますよね。進学を目差す学校もあるし、職業教育を目指す学校もあるし、それを生徒側が選んでいくわけですね。そういう現状を踏まえて、義務教育にした場合でも特定の学校はやっぱり集中するでしょうし、そうじゃない学校はまた空きが出るというのがあります。それを小中学校みたいに一定の校区みたいな形で押し込めるということができるのかどうかというのもあるわけです。そういうものもありますので、高校の教育というものと義務教育というものの違いも念頭に置きながらですね、いろんなことを整理していかないといけないかなというふうに考えているわけです。

○照屋守之委員 私は一番こういう仕組みを変えていくときに大事なのは、その現場で働く先生方ですよね。ある程度、県民の要望を受けてそういうふうな仕組みを変えようということになりますけれども、大枠の中で、例えば高校の義務教育化だからこういうふうな仕組みに変わりますという大きな流れがあればですね、先生方も納得しますよ。ところが、こういうふうな部分だけで、こういうふうなことで新たなそういう責任が発生するとか、ほかはそうじゃないとかというふうなことになったときにですね、やっぱり教職員がこれまで頑張ってきたプライドとかやる気とか様々なことも含めてですね、これはしっかり調整する必要があるんじゃないかなと思います。やっぱり現場がどうなっていくかという、先生方の思い、気持ちがどうかという視点も含めてですね、この仕組みというものはつくっていかないといけないなということを思っていますから、ぜひそのことも含めてですね、しっかり検討されてください。
 以上です。

○平敷昭人教育長 当然、この仕組みづくりに当たっては、学校現場の先生方の声も聞きながら、実際それがどういう形でできるのか、可能なのか。そのためにどういうことが必要なのかというものも意見交換をしないとですね、やっぱりちゃんとうまくいかないと思いますし、その辺のいろいろ事業のやり方とか、評価の仕方とかですね、それもよく現場とも調整しながらやらないとですね、導入はできないと思いますので、当然現場とはしっかり意見交換をしながら、場合によっては求めている皆さんの考え方との突き合わせ、あと、こちらができるものとできないものとか、いろいろあるかと思いますので、その辺も整理しながらですね、やっていく必要があるかと考えております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 せっかく重度の障害者の高校入学についての質問が出ましたので、続いてここから入りたいと思いますけれど、継続陳情の16番、平成30年第47号ですね。この間、一般質問での教育長の答弁から、同質問に関しては教育長は本県の実態を踏まえ、高等学校における仕組み、障害のある生徒と共に学ぶ仕組みづくりをしたいと。検討していきたいと。それについては、学校側との協議や支援員等の人員体制の整備や授業の評価の在り方などが課題であるというふうに言いました。この答えはとても私は前進していくであろうという期待を持って評価したいというふうに思います。この間、教育委員会はこういう重度の知的障害の子に学びの保障ができないということを答えていたのを、いや、入学すれば全ての生徒に学びを保障するということを約束しますということになっているわけなんですよね。ここが大事なんですよ。本来は義務教育ではないので、国が適格者主義、いわゆる高校のこういう能力があって、こういう学ぶ力がある子を取ってくださいというと、それで振り落とされてきているわけです。多くの子が振り落とされてきている。だから、今度の障害を持っている子の声上げは、単に障害の問題だけではなくて、いわゆる定員内不合格の問題もまさに浮き彫りにしたなというふうに思うんですが、この合理的配慮を入試に行います。行いました。行っていますということの約束は、入学後の環境を整えて迎えますよというのと同一レベルでないと、同一性にないと駄目なんですよね。今努力は認めますよ。いろんな先進地を視察して、一日も早くそこに近づきたいという。県でできる努力ね。国はこういうものがあるんだけど、枠組みがあるけど、沖縄県は特段、沖縄らしいインクルーシブ教育をつくるに当たってこういうスタイルが取れるんだというのがつくれると私は思っているんですよ。それについては、もう既に言っている、こういう課題をクリアしないと受け入れられないということを、本来入試ができるんだったら合格した後の環境というのは整えておかなきゃいけないわけなんです、本当は。それを今から課題を一つ一つクリアしてつくっていきますよみたいなことなので、これは本来ならば、受験をしました、こういう子が。いろんなタイプの子が受験をしました。そしたら、障害がそれぞれ違います。個性があります。この個性に合わせた受皿をつくるという約束なんですよ、本当は。教育長の答えはですよ、皆さんに対する。合理的配慮が受験でできている。入学した後に、この子たちは学ぶ環境を保障しますと言ったんですから、これは整えておかなきゃいけないことなんです。これは1年、2年、3年、4年と時間をかけてやることではなくて、県でやれる最大の努力をして迎えなきゃいけないという、環境を整えるという、これは教育委員会の約束になっているんだと私は思うんですけど、これについては急がなければいけない。環境を整えるのをですね。どういう障害を持った子が入るかは分からない。希望するかも分からない。受験するか分からないんだけれど、その受皿はつくらなきゃいけないという、この覚悟が求められているんだと思うんですよね。これについて、お答えください。

○平敷昭人教育長 まずですね、学びの保障ができないのでという話がありましたけれども、これは昨年11月27日にメディアのほうに示した教育委員会の考え方の中でも示していますが、その際にこういう表現になっています。高等学校では重度知的障害のある生徒に対して、法律上、その特性に応じた特別の教育課程を提供できず、学びの保障ができないというふうに表現しています。この場合、できないのは特別の教育課程ができないわけであります。だから、特別の教育課程ができないと学びの保障ができないとこちらは考えているわけですね。それがこの陳情された方々の考えでは、法律上、重度知的障害の子は入学できないというふうに取れるんじゃないかというのがあったものですから、これは誤解を招くということで、法律上できないのは特別の教育課程の提供であって、法律上、入学できないというふうにはなっていないわけです。そこをまず訂正しますということになったわけです。ですから、高校で特別の教育課程ができないのは今でも同じなんですね。平成30年4月から発達障害の通級指導ができるようになったということであって、今でも高校では高校の教育課程をやるわけです。ですから、私どもが視察させてもらった学校も、特別の教育課程じゃなくて普通の教育課程をやっているわけです。そこの中で、障害を持っている方が座っていて授業を受けているという、法律に沿った形でやっているわけです。問題は、その形が私どもは授業としてどうなのかなということで実際見せてもらったわけですね。授業内容を修得していくようなやり方になっているのかなとかですね、いろいろその評価のやり方とかですね、あるわけです。ですから、その辺を今受け入れた場合の課題という、その辺の話を申し上げているわけです。あとは、先ほど合理的配慮をすれば受け入れる約束という話なんですけれども、合理的配慮というのは、ほかの生徒と同じ問題を受けるに際して、例えば障害があるために一定の配慮を有する部分について、意思表示についてとか、情報取得について、そこに支援員といいますか、介助する方がいて、その方による代読とか代筆を認めるかどうかとかですね、あと、視覚の場合は点字でありますし、いろんな時間を少し延ばすとか、そういうことがあるわけです。ただし、解いてもらう問題は基本的に同じ。記述が厳しいので、タブレットを使ってもらう方法もあるとかですね、それでもって出来上がった答案を評価するというのは同じなわけです。そういう意味で、出来上がった答えで高校で今学んでいけるかどうかという、入試の要項が変わっていない中で合理的配慮をしたというわけですので、そうすると今、入った後で支援員はつけるんですけれども、高校の教育課程ができる前提の判定になっているわけですね。問題は、今後新たな仕組みというのはどういう形でやるかと。この試験を通すのかと。別の形で特別支援学校のいろんなあれみたいに、ペーパーじゃないやり方をやるのかとか、その辺も整理するものだと思っております。

○亀濱玲子委員 努力をしていることは評価、認めたいと思います。ただし、本当に障害者差別解消法ができて、入学したいという子を拒否するということは、やっぱり何ていうんですか、しない。つまり、この希望を受け入れていくという社会づくりを、沖縄らしいインクルーシブ教育というのができるだろうというのは希望なんですよ。これが駄目、これが駄目、これが駄目。どういう努力をすればこの環境が整うのかという、これを示唆したんだと思う。前回、教育長に、予算とか人とか、そういうのを新たにつけなければできないのと話したら、いや、それは大丈夫ですというお話をされたので、この仕組みをしっかり検討していけば、受皿はできるのではないか、受け入れる可能性はあるんじゃないかなというふうに思っています。なぜそれを希望があるというと、沖縄県が高校に居場所づくりというのを、登校や、登校渋りや心因性の子や、そういった子が学校から離れていく。未来の宝である若者が、100名ぐらいどんどん落とされていくようなことをしないで、全部受け入れたらどうですかと。義務教育化という話も出ましたけど、受け入れて居場所を保障することによって、この子たちが育っていくだろうというような、まず受け入れるというこの考え方を、振り落とすのではなくて、切り落とすのではなくて、受け入れる環境をつくるという意識の改革からが大事なんだろうと私は思うんですよね。沖縄県がそれはできるんじゃないかというふうに私は思っているんです。だから、真和志高校からスタートした、今度10校になるでしょう。この居場所づくりのこれから、この希望が見えるのは、例えば定員内不合格を出さないだとか、重度の障害者を受け入れる環境を整えるだとか、こういった沖縄の教育の在り方みたいなことに向かっていけるんじゃないかなと、むしろ私は希望を持っているんですけど、いかがでしょうか。

○平敷昭人教育長 まず、障害のある生徒が入学するというのは本県でもあるわけです。身体の場合もありますし、知的の場合もあります。ただし、これはやっぱり入試で一定の、やっぱり何らかのやりくりをすればやっていけるでしょうというのを高校が判断した場合に入学しているわけです。この入試要項に沿ってですね。その場合に、支援員をつけていると。現在は県内で50名程度で、人数以上の生徒に対応している部分もあるかもしれませんが、全国では3番目に多い数字だと思っております。いろんな障害のある生徒が入った場合は、その障害の状態に応じて、現在支援員を配置しているわけですから、その対応になるかと思います。あとは、今定員内不合格の話がございましたけれども、平成23年の3月、平成22年度になるんでしょうけど、県立課長名でですね、各高校宛てに定員内不合格を出さないようにというのは―結局、入試要項を前提にはしているんですけれども、学校でやっていける可能性のある生徒は極力取ってほしいと。入試の合否判定についてもいろいろ見直して、やってほしいということで通知したわけです。県内、やっぱり100名ほどいますので、今年もいろんな意見交換もした中で出してくれという話もありましたし、それは同じ趣旨なので出しました。それを踏まえて、各学校ではいろいろ対応していただいているかとは思いますが、そういう意味で努力は引き続きやっていきたいなと思っております。この高校でですね、履修できるかどうかという視点は、やっぱり今義務教育じゃないという意味で、一定の視点としては重要なものだと考えております、今のところですね。逆に言うと、障害を持っていてなかなか高校の科目履修が実際厳しいという状態の生徒さんと共に学ぶ仕組みというのが、逆に今新たにつくられるのかなと。逆に、先にほかの特進に行っている生徒とか、いろんな流れがあり得るわけです。今、特別支援学校に行っている生徒さんがどうなるかとかですね、対応によってですね、いろんなことを見ながら慎重に検討しているところでございます。

○亀濱玲子委員 この悩みや苦しみや、この検討が沖縄の高校の在り方みたいなものを考える風穴を開ける機会をつくってくれているんだなというふうに思うので、ぜひできる努力というか、できるだけ早く努力をしていただきたいというふうに思います。
 あと1点だけ、学校における実効性のある働き方改革を求める陳情という、継続の46号が処理方針が変わりましたので、これも評価するところです。これの2番目のですね、要望の中の2で、部活動の顧問とか、負担軽減のための取組は前進したというふうに評価します。今後も市町村教育委員会と連携して、負担軽減を図っていきたいというふうに答えておりますので、具体的にはどういう目標を持って取り組んでいこうとされているか、教えてください。

○太田守克保健体育課長 お答えいたします。
 今年度、令和元年度からスタートいたしました部活動指導員ということですけれども、今年度、そして来年度に向けて拡充の形で予算計上もしているところではございます。その中で、市町村中学校から要望のあった希望人数については、こちらのほうで予算措置は全てさせていただいているところでございます。いろいろ配置の部分でいろいろ市町村の事情もあって、なかなか多くの市町村の手が挙がっている状態では今ないんですけれども、我々の目標としてはですね、市町村中学校のほうでは、市町村教育委員会が毎年度希望する人数を予算措置をして配置できるように努めていきたいというふうに一つ考えております。あと、県立高校においては、1校当たり1名、全体で60名配置することを目標にしていきたいと考えております。今後とも、市町村教育委員会、関係機関等と連携を図りながら取り組んでまいりたいと考えております。
 以上です。

○亀濱玲子委員 これは希望する市町村、中学校は希望すると対応できるというふうに受け取っていいですか。財源もあることでしょうと思いますが、今希望がかなえられているんですよね。希望は応えられているんですよね。これはやっていけるんですか。

○太田守克保健体育課長 令和元年度、令和2年度に向かってもですね、市町村希望調査を取って上がってきた数は予算を計上して、配置する方向で計画されているというところでございます。

○亀濱玲子委員 最後になりますけれども、学校における労働安全衛生管理の状況を、今の課題は何で、これからどういうふうに取り組んでいく、改善に向けて取り組むというのを、最後にお聞かせください。

○屋宜宣秀学校人事課長 課題としましては、産業医、それから衛生管理者等が未選任であるですとか―失礼しました。市町村教育委員会についての課題でございますけれども、産業医、衛生管理者等が未選任でありますとか、面接指導体制が未整備等、体制整備が不十分な市町村立学校があるというのが課題だというふうに考えております。

○亀濱玲子委員 これについて、県はどのように支援していくお考えですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 県教育委員会では、市町村の教育委員会に対しまして、労働安全衛生管理体制の整備の重要性等について、まず文書による周知等を行っております。それから、労働安全管理体制が十分でない市町村ですとか、職員50人以上の学校を有する市町村の教育委員会に対しましては、平成27年度から毎年度、直接訪問しまして、情報交換や助言等を行うなど、ストレスチェック制度の円滑な導入、実施に向けた状況の把握、情報提供等を行っているところでございます。
 以上でございます。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   午後8時17分休憩
   午後8時30分再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 休憩前に引き続き、質疑を行います。
 ほかに質疑はありませんか。
 末松文信委員。

○末松文信委員 それでは、教育長。私の宿題ですけど、例の中高一貫の進学校について、ヤンバルに設置することについて、その後、どの程度進捗しているのか教えてください。そして、その可能性を教えてください。陳情番号は131かな。21ページに関連してだな。

○平田直樹総務課教育企画室長 お答えします。
 北部地域への中高一貫教育校の設置については、教育委員会において北部市町村、関係学校等と意見交換や、有識者、PTA、学校関係者などから幅広く意見を伺うための講話会を開催するなど、取り組んできたところであります。その中で、中高一貫教育校については、中学校に与える影響を懸念する意見もあったところですが、子供たちの選択肢が広がることについて、おおむね賛成意見であったと聞いております。現在、教育委員会において課題の整理等に取り組んでいるところであり、引き続き北部地域への中高一貫校の設置を推進してまいりたいと考えております。
 以上であります。

○末松文信委員 今の答弁については本会議でも伺ったんですけれども、教育長、これはヤンバルが相当期待していますので、就任の間に一言、よろしくお願いします。賛成しているという状況もあるからね、今の報告からすると。マチカンティしていますよ。

○平敷昭人教育長 御質問の中高一貫教育校、北部地区への導入についてはですね、講話会も開きまして、いろいろ課題の整理に取り組んでいるところでありまして、今後とも関係機関、当然いろんな学校もありますけども、等も調整を行いながら、早期に設置できるよう対応していきたいと考えております。

○末松文信委員 あと一言、踏み込んだ話はないですか。

○平敷昭人教育長 これは具体的にどういう規模でどこにと決めてから、通常これまで開邦とか球陽でも3年ぐらいかかってできていますので、まずいろんな北部の学校と意見交換をしながら、やっぱり関係者とかいっぱいいますので、その辺とも調整しながらですね、早期に設置できるように、現段階では設置に向けて取り組んでいきますということで申し上げるというところです。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 重度知的障害児の普通校の受入れの件で、今年度1次試験は不合格だったんですね。今2次募集に申込みをするということで、早ければ2次募集で受け入れできる体制が整えば、次年度に入ってすぐ受け入れるということが一番早い段階だと思うんですが、その可能性がどうなのか。あと、次年度になると受け入れる体制が整えられるのかどうかという部分の見通しについても伺いたいんですけど。

○平敷昭人教育長 今、可能性というお話でしたけども、その合否の可能性は私どもでは個々の生徒の合否の可能性になりますので、申し上げることはできないかなと思っております。現在の入試選抜の要項で合理的配慮を踏まえてやった上で、あとは2次選抜で学校で判定をされるものと考えております。あとは、次年度の話ですが、受け入れるために仕組みをですね、早急にスピード感を持って、課題を整理しながら受入体制というか、どういう形で受け入れるかも含めてですね、先ほどワーキングチームの話もありましたけど、そういうものもつくりながらですね、どういう形で沖縄県として仕組みをつくるかというのをスピード感を持ってやっていきたいと考えております。来年度からというふうに今明言するのは適切ではないと考えておりますので、いずれにせよ、そういう仕組みづくりを急いでやっていきたいと考えているところでございます。

○金城泰邦委員 似たようなケースで希望する、重度の知的がありながら普通校に入りたいと希望する方というのは、どのぐらいいらっしゃるんですか。

○平敷昭人教育長 今その個々の生徒の意向というのは調べていませんので、あと何名いるかというのは申し上げられないんですけれども、せんだって、12時間ほど意見交換をした機会がございましたけど、その中では、ほかにもそういう希望をする生徒が今後もいますよという話はありましたので、当然この特定の生徒だけではなくてですね、ほかにも当然こういう仕組みができればあり得るのかなと考えております。

○金城泰邦委員 分かりました。ありがとうございました。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 ただいまの16号の件で、お尋ねします。普通の高校で勉強したいと。こういう学ぶ権利を保障するとか、人権保障の考え方というのは、本当に私は日本の社会、政治は遅れているぐらいだろうと、個人的には思っているんですよね。何で普通高校に受験したいというのができないのかというのは、私は今の日本の文部科学省の教育政策だと思っているものですから、受験の話も合理的配慮をして受験をしてもらったという県教育庁は、その願いに応えるようにやってきていると。努力してきているけど、何が今阻んでいるかといったら、高校のカリキュラムとさっきおっしゃったんですけど、今の高校教育制度、これはどういうふうになっているんですか。

○玉城学県立学校教育課長 先ほども申し上げたんですが、小中学校では、特別支援学級で特別な教育課程を、プログラムを提供してできるようなシステムになっていますが、それが高校ではまだできずに、平成30年度からようやく、教育長が申し上げたとおり、発達障害に関しての通級がようやく始まりました。そういう中で、高校にあってはやっぱり教科科目の単位履修、修得というふうな制度がございまして、それを修得して進級、卒業という制度になっております。
 以上でございます。

○西銘純恵委員 個人の学ぶ権利を学校教育の中で保障していくということで、今おっしゃった発達障害については、30年度といったら2年前から歩み出したと、高校教育の中でね。そういうことをおっしゃるので、きっと今のような誰でも学びたいところで学ぶというような高等教育について、文科省も国の制度として、教育行政として転換期にあるだろうというのもありますので、教育長が一生懸命頑張っていろいろ調査もされてやっているものと合致して、それが進むだろうということを私期待はしているんですけど、ただ、そういうのも学びたいという、今までほとんどそういう重度の障害の子が普通高校に行きたいという、その発想すら多分ないような、我々自身が教育も受けていないし、そういう人権意識というのもなかったんだろうな。でもやっぱり変わってきていると、前向きに今の動きについては受け止めるべきだと私は思うんですよ。それで、同じように今言った特別の教育課程を高校の中で提供するような文部科学省の高校教育について、それも出てくるだろうというのを期待して、ぜひ今の合理的配慮をして受験をさせてきたというのがありますので、一、二年のうちにはそういうふうに国のほうも動いてくるんじゃないのかなと。私はそういう期待をしておりますけれども、ただ、声を出した当事者本人が賛同を受けて、今度も厳しかったというものについては、本当につらいだろうなというのは共有したいと思っているんですよ。でも、それに応えるために頑張っていると思うんですが、皆さん取り組んでどんなでしょうか。

○平敷昭人教育長 受験をされているわけなんですけれども、先ほど特別の教育課程の話がありましたけども、特別な教育課程ができないという話は、国の教育制度のこと、法律上のつくり方ですね。小学校、中学校は義務教育だから、支援もやりながらできます。高校は高校教育だからと。障害に応じて特別支援教育支援をやる場合は、特別支援学校だったりという形になっているわけなんですけども、今この一緒に学ぶことを、陳情の方もそうなんですけれども、視察してきた県もそうなんですが、特別な教育課程をしないで全く同じ授業をしてくれという意見の方もいらっしゃるわけですね。となると、そういう障害の状態に応じて全く同じ授業という形で、どういう教育が成り立つのかというところもあるわけです。こちらとしては、特別な教育課程とは、全てではないんですけど、例えば状況によっては自立のための教育課程もありなのかなと思うんですけれども、それは全く要らないという保護者もいらっしゃるそうです。先生によっていろいろできればいいかなということをお持ちの方もいるようなんですが、その状況の中で私どもがどういう形でその辺を折り合いできるのか。この陳情の処理方針では、自立に向けてよりきめ細かな支援により教育を受けることが適切だと考えておりますがということで、さらに新しい仕組みという話がありましたので、それはもう一つの選択肢みたいな形でつくれるのかという話だと思うんですね。要するに、そういう特別支援教育を受けることを選ぶ方は当然今までどおりやるんですけれども、そうじゃない、一緒に学ぶ仕組みを選ぶ受皿という形になると思うんですよ。問題は、そのときに一緒に学びながら、自立のための特別な支援、教育というのも受けられるというのが本来うちの理想なんですけど、そうじゃなくて全く同じにしてくれというのはもしかすると、推測しちゃいけないんですけれども、一緒に学ぶのが第一にあってそういう話になっているかもしれないしということです。この辺は、仕組みづくりに当たってはいろんな意見交換等、関係者もそうだし、受け入れる学校とも意見交換をしないといけないわけなんですけれども、全く同じ教室で同じ授業、物理とか、国語、英語とかやって、同じ授業で、あとは評価だけ変えてやるのかとかという話なのか、特別な支援もやりながら、より理解をするような方法でやるのかというのもいろいろあり得ると思うので、今その新しい仕組み像みたいなものをどうすべきかというのを、今いろいろ見てきたものも含めて、学校とも意見交換しながらつくり上げていく話かなと思っております。

○西銘純恵委員 高校教育の義務化という提案がありましたけど、やっぱりそういう流れにもなるんじゃないかと思うので、いずれにしても今の学校教育の40人という定数そのものが、例えば小学校、中学校でも15人とか、少人数になってきたら、どんな障害の子たちが入っても1つのクラスの中でいろいろできるとか、今私たちの頭で見えないようなものが、やっぱり劇的にというのかな、変わってくる時期にあるのではないのかなということも私は期待しながら、ぜひ希望する、受けたいという教育が受けられるような日本の教育というのかな、そこに持っていけたらと。そして、県教育庁がそこに先陣を切るというのかな。そこも含めて頑張っていただきたいと、希望して終わります。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、教育委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 次に、本委員会所管事務調査事項教育及び学術文化についてに係る新型コロナウイルス対策についてを議題といたします。
 執行部からの説明を省略し、直ちに新型コロナウイルス対策についてに対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、委員長の許可を得てから行うよう、お願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 手短に終わります。小中高の用務員とか、そういった補助員というんですか、サポートしている。小中高が学校閉鎖になったから、職を失って生活が大変とか、支援員とかですね、そういった問題等、国に給与等の補償をやるべきだと思うんですけど、そこら辺の問題はどうなっていますか。

○玉城学県立学校教育課長 県立学校にも就職支援員等ですね、配置しておりますが、特にそこで休校になっても業務もありますので、特にそういった給料等の苦情等は報告は受けておりません。

○新垣新委員 県立高校はそうで、小中は出ています。その問題において、どうなっていますかという形で、補償。やはり国が学校を閉鎖したから、明日から来ないでくれと言われたと。私、糸満市でも用務員、また、支援員も同じことで電話が来るものですから、そういった形の補償はどうなりますか。県立は理解しましたよ。

○宇江城詮義務教育課長 お答えします。
 学習支援員等は通常の勤務で、そのまま継続して出勤をしていると聞いておりますが、今の糸満市の用務員についてですね、市町村の採用になっておりますので、そちらはちょっと把握はしておりません。確認をしてみますので、よろしくお願いいたします。

○新垣新委員 しっかり確認をしていただいて、国に給料等の補償、ちゃんと市町村とかに確認して、市町村が払えないという場合、国に上げて、それを払った後で補塡して払ってあげると。国にですね。そういった対応までお願いしたいんですけど、いかがでしょうか。

○平敷昭人教育長 まず、事実関係を確認した上で、その補塡の仕組み等々いろいろ確認をして、適切な対応ができるものはしっかりやりたいと思います。

○新垣新委員 教育長、ちょっとお願いがあって、今マスクがもうないといって、こういったタオルとかをマスク代わりに知恵を使って作ってという発令をですね、お母さん方に、PTAの関係とかにですね。マスクを待っていたらいつになっても足りない、ないない言ってもしようがないので、ないんだったらないなりに知恵を出して、金を使う、知恵を使うと。そういった末松委員が先ほどやったんですけど、こういったタオルとかで作って、学校に登校とか、マスコミに活用とか、そういったPRをすべきだと思うんですけど、いかがですか。

○太田守克保健体育課長 現在、感染症の予防対策ということでは、家庭との連携を取りながら健康観察の徹底をするとともに、各教室の換気や手洗いの励行、せきエチケット、アルコール消毒の設置など、引き続き感染防止に向け万全の対策を講じるように周知を行っております。感染対策のためのマスクとか消毒液等については、玉城知事のほうから新型コロナウイルス感染症に対する緊急対策を発表したということもあって、その確保については関係部局と調整をして進めていくというような形で今考えております。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、新垣委員から家庭でマスクを作る等、教育委員会としてPRとかできないかとの指摘があった。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 太田守克保健体育課長。

○太田守克保健体育課長 今、市中のほうではマスクの購入がなかなか厳しいという状況もありまして、各家庭のほうで作成するというような状況もあると伺っております。また、PTAも含めてですね、協力しながら、あるいは学校の教育課程の中で何かまた先生方、指導しながら作成するというのもあるのかもしれません。そういうのを含めてですね、いろいろな形の工夫があるというようなことをですね、学校のほうにお伝えしながら、紹介してまいりたいと思います。

○新垣新委員 今教育長がこうやっているように、こんな感じで作ってあげればいいんですよ。これはすぐに誰でもできるよ。こういうのは、1日でできる。このPRをちゃんと周知徹底しないと、ないものはないんだから、そこを求めているだけなんですよ。難しく言っていないですよ。教育長、約17億円の補正予算が組まれていますよね。ごめんなさい。170億円ですね。早急にこれをCM等々で、学校や小中高、家庭や学校でもないものはないんだから、そういったものを沖縄県も訴えていくのはいいことだと思うんだけど、エチケット、マナーという形でね。そういった知恵を使って、マスコミでも県民に周知させるのはいいことだと思うんですけど、検討してくれませんか。大きな会議がありますよね。緊急会議って、大項目の。そこでも諮って早急にやってほしいんですよ。もう予算は通りますから、間違いなく。だから、すぐ広告代理店とも連携を取って、すぐやる。すぐやる。どうですか。

○平敷昭人教育長 CMでやるかどうかというのは、電波料とかいろいろかかりますので、今予備費が10億円ですが、その中身は今詰めている最中ですから、個別の項目ごとの金額は入っていないと思いますし、私どももマスクの調達をお願いしたいということで調整しているところなんですけれども、おっしゃるようないろんな活用についてはですね、CMというよりは、いろんな学校を通してそのような活用例もあるよということで、周知することも検討してみたいなと思っております。

○新垣新委員 今、周知の方法というのはインターネットとか、様々なSNSとか、たくさんやり方があると思うんですけど、ただ、強く言いたいことはですね、子供たちの幼稚園も小中高も、親から毎日のようにマスク、マスクと電話が来るんですよ。だから、そういう今みんな金を使う、知恵を使うしかないので、ないものはないと言うことも、しっかりと今できないという対応をはっきり言わないと。それなりに知恵を出すという形で頑張っていただきたいというお願いと、もう一点。最悪も想定してほしいことがあって、今県民はコロナウイルスゼロですよね。また復活した場合、インフルエンザというのはやっぱり子供たちが大人にうつして、会社、いろいろ蔓延していくという形になっていくと。これはコロナも同等で、国がこういうことをやったと。万が一、リターンしてこうやって広がった場合、早急な対応、最悪を想定した対応も、学校閉鎖という形も、シミュレーションというのは最悪を想定して―シミュレーション、どういうような対策を考えていますか。

○平敷昭人教育長 このほど、15日まで臨時休業という形で県立学校はやりました。市町村によってまちまちですけれども、大体県が16日に再開いたしました。市町村も大体16日。前倒しで糸満市も、最初は後ろだったのを16日からという形になっていると思いますけども、再開するに当たってはですね、やはり危機感をなくしたわけじゃなくて、もう大丈夫ですよということで再開したわけではありません。沖縄で3名感染されてから、3週間ほど新たな感染者がいないと。あとは、濃厚接触者と言われる方々の健康観察期間も終わったということ等の沖縄県の実情。あと、子供たちの学習、学ぶことを保障する。あと、年度末で―学習の保障として年度末のまとめであったり、新年度に向けた準備とか、そういう必要もあるということを踏まえながら再開したわけです。ただ、そう言いながらもですね、国内で感染が拡大しているという実情もあるわけです、ほかの県では。あと世界中で、特に寒い地域のほうなんですけども、パンデミックという宣言もなされていますけど、そういう状況の中で沖縄だけが大丈夫なわけはないですから、再開に当たっては、やっぱり健康観察を徹底することと、各教室の換気を定期的にやる。手洗いの励行、せきエチケット、アルコール消毒液の設置など、その辺の万全な対策も引き続き講じてくださいということを踏まえながら、申し上げながら再開したわけです。そして、仮にその通知の中で、学校で感染者が出た場合、生徒や先生に、その場合は当該校は臨時休業にします。あとは、その学校以外で感染者が出た場合の対応は、まず、保健医療部と保健所等々関係機関と協議しながら、どうするかを決定していくということにしております。学校は、感染が出れば、その学校は即臨時休業というふうに考えております。通知の中にもそれは書いてあります。

○新垣新委員 ぜひ万全な対策で、最悪も想定して頑張っていただきたいというのと、本当につらいんですけども、はっきり言いますけど、今回ホームステイ、海外留学派遣、特効薬とワクチンができるまで、本当つらいんですけど、延期という形で、中止と言いたくないので、延期という。きれいに特効薬とワクチンができるまで控えてほしいんですよ。そこら辺は、教育委員会、これは一番強く今日言いたい、強調したいところなんです。本当つらいんですけど、どうですか。子供たちに申し訳ないという気持ちですよ。

○玉城学県立学校教育課長 お答えいたします。
 本課で持っているグローバルリーダー育成短期海外研修事業においては、中国上海市への高校生20名の派遣の中止とか、サイエンス短期研修も中止をしております。また、海外留学派遣事業についてもですね、イタリア派遣―中国上海については帰国させております。さらに、イタリア派遣についても帰国させております。現在、欧州についてもレベルが上がっているものですから、欧州についても順次帰国の指示を出しております。

○新垣新委員 アメリカにもそういったジェットプランというんですか、お互いが交流し合って派遣するというプランもありますよね、逆のパターンが。外国人を子供たちとジェットプランというんですか、アシスタント・ディレクト・ティーチャーというんですか。そういうジェットプランというんですか。お互いのそういうのも、この非常事態が出ればやむを得ないと思っているんだけど、そこはどうなっていますか。

○玉城学県立学校教育課長 現在、ALTについては、県立、あるいは市町村においても、現在ここのほうで子供たちを指導しておりまして、まだ迎える時期が7月、8月になりますので、その時期については状況を鑑みながら対応することになると思いますが、現在は学校におります。

○新垣新委員 申し訳ないんですけど、8月、9月と言うんですけど、念には念をという言葉があって、苦しいんですけど、特効薬とワクチンができるまでは―昨日の新聞でも分かるんですけど、ヨーロッパとかオーストラリアとか、閉鎖していますよね、完全に。あそこはもう本当に特効薬とワクチンができるまで徹底的にやっているんですよ、正直言って。そのぐらい教育委員会には子供たちを守ってほしいなと思って、万が一、子供たちにあった場合、大変なことになるので、最悪を想定して動いてほしいなと思ってですね。そういった関係等、またがるというのもですね、もうやむを得ないので、子供たちの命が優先ですから、ぜひその辺に関して、教育長、こうった今のALTとか、またがるところ全てあると思いますよ、教育委員会でも、交流においてもですね。逆に子供たちが今度交流で沖縄に来るというのも、外国から、そういうのもやむを得ないんですけど、特効薬とワクチンができるまでは中止にしていただきたい。市町村がやるものにおいてもね。小学校と小学校の付き合いがありますよね。姉妹都市で、例えば那覇とか、中国との姉妹都市がありますよね。お互いが交流し合うとか、行くのも、ワクチンと特効薬ができるまではとか、そういった関係機関との連携はどうなっていますか。そういった話合いはどうなっていますか。教育委員会のレベルで、小中高の。

○平敷昭人教育長 関係機関という話がございましたが、今国においては感染の広がり状況を踏まえて、特定の国からの入国を止めるとか、そういう措置をやっていますので、その交流した生徒がですね、今いらっしゃる国がどこかによって、その辺の部分は制限がかかるのであれば交流ができなくなる。当然こちらがやる、やらないという前に一定の制約がかかるような形になろうかと思います。実際に今、幾つかの国がこうやっていますけども、例えばアメリカは入国を止めていますけど、アメリカから入るのを止めているかどうかというのはちょっと今―そういうのもありますので、いろんな感染の状況も踏まえながらですね、その交流の事業は慎重に検討していく必要があるかなと考えております。

○新垣新委員 慎重に検討なんですけど、カナダとかアメリカは、カナダから日本に来る。アメリカから日本に来るのは入れているんですね、日本は。だから、糸満市はレドンドビーチと姉妹都市をやっているんですよ。こういった子供たちの交流があるんですよ。那覇市だったら、福建省とやっているでしょう。お互いが行き来するでしょう。僕が言いたいことは、ワクチン、特効薬ができるまではやむを得ないので控えていただきたい。苦しいけど、本当に。子供たちの楽しみを奪っているような気持ちになるけど、この子たちが戻ってきたら倍になって返ってくると。免疫も強くなってまた進化していくからね、インフルエンザみたいに。だから、念には念を、最悪を想定して発言―僕も苦しくて言いたくないけど、命が大事と言っているもんですから、県民の。そういう形でやっているんですけど、どうですか。担当課長。そういったものまで県の教育委員会、細かく周知徹底、指導助言というのまで徹底しないとですね、特効薬、ワクチンができるまでと。そのぐらいやってほしいんですよ。北海道の鈴木知事はここまでやったんですよ。自粛も。外に出るなと。このぐらい教育長もやってほしいんですよ。今ワクチンと特効薬が出るまではやむを得ないと、そのぐらいやってほしいんですよ、僕は。

○宇江城詮義務教育課長 やっぱり最悪を想定してですね、しっかり対応していただかないといけないので、市町村においても、例えば修学旅行とか、そういった交流関係も含めてですね、文部科学省から感染防止対策を最優先として、修学旅行の教育的意義や児童生徒の心情にも配慮していただきながら、当面の処置として取りやめたり、延期扱いしたりとか、そういったのをやってくれということで、こちらのほうからですね、市町村にも通知文を出してですね、お願いをしているところでございます。

○新垣新委員 これは国からの通達、指導方針というのは理解しました。私が今前提と置いているのは、特効薬とワクチンができるまではというきちんとした大義を置いています。その間は、苦しい選択だけど止めてほしいと。また行ってなって、持ち帰ってきた場合とか、広がりとか、そういうのが本当にワクチンができるまでは控えていただきたいということを、趣旨をぜひ理解していただきたいと。県においても、県主導で交流、そして行き来、お互いの姉妹都市とかそういったものを控えていただきたい。通達、これは国がやったこと。今度は県がやったことという形を私は期待したいんですね。指導助言、そこを教育長、検討していただけませんかと、そういう言い方しか言えないんですけど、子供たちの命を守るという形で持ち帰って、すぐ今、はい、と言えるレベルでもないと思うんですけど、どうでしょうか。

○平敷昭人教育長 今国として入ってくるのを止めていない。国から受け入れるのを止めてくださいとか、そういう指導的な、権限的なものを発動するのはなかなか厳しいかなと思うんですけども、こういう状況を踏まえて延期とか、これは先ほどの修学旅行の話ですけども、延期とか中止という場合で、改めて収束後に実施することを検討いただくなどの配慮をお願いしたいと思いますというのは、国のその辺を踏まえてですね、いろんな交流についての在り方も検討いただく方法についてはですね、少し考えてみたいと思います。やりますとかは、今ちょっと言えませんので、すみません。

○新垣新委員 最後に、今このような等々の様々な戸惑い、てんてこ舞いというのは理解しております。落ち着いて、ぜひ県民の命、子供たちの命を優先にですね、頑張っていただきたいという形でですね、私の質疑を終わらせていただきます。ぜひ学級閉鎖、もし最悪一人でも出たら、すぐ学校を閉鎖するぐらいの早急な対応も、最悪の事態の想定をですね、強く申し入れて質疑を終わります。頑張ってください。お願いします。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 学校がこの前、休校になってということで、その間、給食も止まったということがあります。県のほうで打ち出した対策の中にも、給食中止による食材の対策が書いてあります。給食センターも休止せざるを得ない状況になったと思います。あとは、給食センター以外にも県立の支援学校に出しているような民間の給食製造をするところですね、そういったところは委託料を受けて仕事をやっていると思うんですが、従業員にはきちんと給料は払っていて、その事業所自体がきちんと営んで継続していけるようにするには、やっぱりその入った分の委託料がきちんと入っているのかどうかというものが気になっておりますが、先ほどちょっと聞いた中では、まだ把握はしていないような状況だというふうに伺っておりますが、そこはしっかり把握していただきたいというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。
 県立の特別支援学校におきましては、調理業務、それからバスの運行業務をですね、委託でやっております。その2つの業務につきましては、学校休業中でも似通った仕事をしていただくような形で出勤をしていただきまして、16日からは通常業務に至っておりますので、委託料については満額支給をする方向で考えております。

○金城泰邦委員 ありがとうございます。
 あと、そういった調理場で働く方々、マスクがやっぱり不足がちだというふうな話もあるかと思うんですが、その辺の状況も把握されておりますか。

○横田昭彦教育支援課長 マスク等につきましては、学校から特別にその分の予算を回してくれというお願いがまだありませんので、備蓄されている分で今対応しているかというふうに考えております。

○金城泰邦委員 その辺もですね、備蓄の状況とかもできれば調べていただきたいなと思っておりますし、私も調べに行ったところではもうそろそろないということで、ちょっと心配しているというふうな話もありましたので、そこはぜひ調査して把握していただきたいと思います。よろしいですか。

○横田昭彦教育支援課長 関係課と調整しながらですね、把握をしたいと思います。

○金城泰邦委員 あと、子供たち、かなり県内の小中高の生徒はたくさんいて、全部にマスクというのは数が膨大だとは思います。先ほど末松委員からも手作りのという話もありました。私も先日、キッチンペーパーマスクというのも見せていただいて、非常に安価で作りやすいものだなと思っておりまして、ユーチューブとかでもこういった作り方とかもどんどん動画で配信されているんですよ。子供たちがこういったものを作るのも面白いんじゃないかなと思ったりしてですね。私、子供の頃は図画工作の時間があったりして、牛乳箱を使って何か作ったりとかやっていたんですけど、そういった子供たちにも図画工作みたいな時間があれば、キッチンペーパーマスクを学校で作って、自分のは自分でとかというのもありだなと、さっき末松委員の話を聞いて思いました。ここで末松委員に譲りますけれども、そういう事業を活用して、ペーパーも全然市場にはあると思いますけれども、授業を展開しての楽しくマスク作りというのはありだなと思いました。いい話だと思いましたけども、どうでしょうか。

○太田守克保健体育課長 ありがとうございます。先ほども申し述べましたけれども、新垣委員の部分でですね、今回のキッチンペーパーも含めて、そして、ユーチューブのほうでもこういうのがあるというようなことも含めてですね、いろいろな工夫があるというようなことで学校のほうにはまた周知してまいりたいと思います。

○金城泰邦委員 よろしくお願いします。
 以上です。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、新型コロナウイルス対策について、教育長に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、平敷教育長退職の挨拶、その後執行部退席)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案及び陳情の採決の順序等について協議)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情等の採決を行います。
 まず、乙第10号議案沖縄県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例、乙第11号議案沖縄県子どもの権利を尊重し虐待から守る社会づくり条例、乙第12号議案沖縄県安心こども基金条例の一部を改正する条例、乙第13号議案沖縄県立看護大学授業料等の徴収に関する条例の一部を改正する条例、乙第14号議案沖縄県医師修学資金等の返還免除に関する条例の一部を改正する条例、乙第15号議案食品衛生法施行条例の一部を改正する条例、乙第16号議案沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の一部を改正する条例及び乙第31号議案沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例の8件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案8件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第10号議案から乙第16号議案まで及び乙第31号議案の条例議案8件は、原案のとおり可決されました。
 次に、乙第35号議案債権の放棄についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第35号議案は可決されました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 請願及び陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議願います。
 休憩いたします。

   (休憩中に、事務局より議員改選時の陳情等の取扱いについて説明があり、議案等採決区分表により協議)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 請願及び陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、狩俣委員長からの発議で出産育児一時金の引上げを求める意見書の提出についてを議題に追加することについて協議を行ったが、意見の一致を見ることはできなかった。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 次回は、3月24日 火曜日 特別委員会終了後に委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  狩 俣 信 子