委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
令和4年 第 7定例会

3
 



開会の日時

年月日令和4年12月16日 曜日
開会午前 10 時 5
散会午後 4 時 54

場所


第4委員会室


議題


1 甲第4号議案 令和4年度沖縄県病院事業会計補正予算(第1号)
2 乙第9号議案 沖縄県病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例
3 乙第16号議案 指定管理者の指定について
4 乙第27号議案 指定管理者の指定について
5 乙第28号議案 指定管理者の指定について
6 乙第29号議案 沖縄県北部医療組合の設立について
7 請願令和3年第1号、同第4号、請願第2号、陳情令和2年第24号、同第41号、同第54号の3、同第56号、同第63号から同第66号まで、同第72号、同第75号から同第78号まで、同第80号、同第83号、同第90号、同第94号、同第103号、同第109号、同第117号の2、同第120号、同第122号、同第129号、同第141号、同第149号、同号160号、同第163号、同第164号、同第169号、同第173号、同第176号、同第178号、同第188号の3、同第196号、同第214号、同第215号、同第218号、同第222号、陳情令和3年第12号、同第14号、同第15号、同第17号、同第21号、同第22号、同第25号、同第28号、同第29号、同第39号から同第42号まで、同第48号の3、同第54号、同第61号、同第63号、同第72号、同第74号から同第76号まで、同第81号、同第82号、同第92号の2、同第104号、同第105号、同第107号、同第111号、同第118号、同第119号、同第130号から同第133号まで、同第136号、同第137号、同第139号、同第140号、同第151号、同第155号から同第158号まで、同第162号、同第169号、同第170号、同第172号、同第174号の3、同第176号、同第179号、同第181号、同第189号、同第193号、同第203号、同第204号、同第206号から同第208号まで、同第210号、同第212号から同第214号まで、同第216号、同第218号、同第228号、同第231号、同第232号、同第239号、同第240号、同第248号から同第250号まで、同第253号、同第254号、陳情第8号、第14号、第15号の2、第16号、第19号、第21号、第26号、第28号、第30号、第33号、第34号、第39号、第44号、第47号から第52号まで、第56号、第57号、第59号、第62号、第63号の3、第68号、第70号、第77号から第79号まで、第86号から第90号まで、第91号の2、第93号、第95号、第96号、第100号、第107号、第110号、第114号、第124号の3、第126号、第130号、第139号、第141号から第143号まで、第145号、第147号、第149号、第156号、第157号、第163号、第169号、第170号、第174号及び第180号
8 閉会中継続審査・調査について
9 視察・調査について


出席委員

委 員 長  末 松 文 信 君
副委員長  石 原 朝 子 さん
委  員  小 渡 良太郎 君
委  員  新 垣 淑 豊 君
委  員  照 屋 大 河 君
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  瀬 長 美佐雄 君
委  員  玉 城 ノブ子 さん
委  員  喜友名 智 子 さん
委  員  上 原   章 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室特命推進課長         武 村 幹 夫 君
子ども生活福祉部長          宮 平 道 子 さん
 高齢者福祉介護課長         大 城 行 雄 君
 青少年・子ども家庭課長       宮 城 和一郎 君
 子ども未来政策課長         仲 村 卓 之 君
 子育て支援課長           下 地   努 君
 女性力・平和推進課長        島 津 典 子 さん
保健医療部長             糸 数   公 君
 保健医療総務課長          古 市 実 哉 君
 健康長寿課長            崎 原 美奈子 さん
 感染症総務課長           城 間   敦 君
 ワクチン・検査推進課長       平 良 勝 也 君
 感染症医療確保課長         國 吉   聡 君
 文化観光スポーツ部観光振興課主幹  石 川 清 秀 君



○末松文信委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 甲第4号議案、乙第9号議案、乙第16号議案及び乙第27号議案から乙第29号議案までの議案6件、請願令和3年第1号外2件及び陳情令和2年第24号外170件、閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、総務部長、企画部長、子ども生活福祉部長、保健医療部長、商工労働部長及び文化観光スポーツ部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第16号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 宮平道子子ども生活福祉部長。

○宮平道子子ども生活福祉部長 それでは、子ども生活福祉部の乙号議案について、御説明いたします。
 ただいまお手元のタブレットに通知しました乙号議案説明資料をタップし、資料を御覧ください。
 今回、子ども生活福祉部から提案いたしました乙号議案については、議決議案1件となっています。
 それでは、説明資料の2ページを御覧ください。
 乙第16号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 本議案は、沖縄県立石嶺児童園の指定管理者として、社会福祉法人偕生会を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 なお、指定の期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日までを予定しております。
 以上で、乙第16号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第16号議案に対する質疑を行います。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 おはようございます。
 今回、指定の期間が5年間ということで、5年間の総額が18億7212万3000円ということになっていますけれども、例えば今回燃料費高騰とか、資材の高騰、また例えば今回のような電気代とかこういった水道光熱費が上がった際のフォローというか、そういうのはしっかりとされるのかどうかというのを教えていただけますか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 お答えします。
 石嶺児童園の指定管理料は児童福祉法による児童入所施設措置費の考え方に基づき積算されてございます。措置費は物価の変動や人事院勧告の内容等を踏まえ、毎年国において単価の改定が行われていることから、昨今の物価変動に伴う費用の増などについても措置費の単価改定分として指定管理料に反映していくものと考えております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 例えば、かなり急激にぐっと上がったときには措置費の改定というものも少しタイムラグがあるんじゃないかなと思うんですけれども、その辺についての支援というか、考えというのはどういうふうにやっているんでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 今現時点におきまして、急激な物価変動があった場合の対応策について何か考え方があるわけではございませんが、状況を注視しながら、関係機関と協議等を行っていくことになると考えております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 こういった施設、結構運営については本当に24時間365日行われるものですし、なかなか人件費を削るということもできない、ちゃんとした運営をしていくということを考えたときには、ぜひともそういった際には早期の対応をしていただきたいという要望をして終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 そもそものことですけれども、この施設には児童が何名いるんでしょうか。それからそれぞれにどんな役職の方が何名いらっしゃるのか、まず伺いたいと思います。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 お答えします。
 石嶺児童園では1歳から、中には19歳以上まで措置延長とされた子供までおりますけれども、今年の4月1日時点で男子が41名、女子が27名、合計68名が入所しております。
 そして、その児童たちの生活を支援し、面倒を見る職員といたしまして、施設長、児童指導員、保育士、夜間専属職員、事務担当、栄養士等々合わせまして58名の職員が現在在籍してございます。

○比嘉京子委員 夜間の対応としては何名いらっしゃるんでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 この施設は24時間ローテーションで職員が配属されておりますけれども、夜間に配属になる職員としましては児童指導員、夜間嘱託専門員、職員と合わせて36名が夜間に入っていることになります。

○比嘉京子委員 この全体の職員の正規、非正規は何名ずつになっているんでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 失礼しました。
 先ほど申し上げました職員数58名のうち、正規が39名、非正規が19名となっております。

○比嘉京子委員 個人的には私はこの施設が委託をされるということには反対をいたしました。やはり不特定多数の場所であったりするならば分かりますけれども、特定の一定の子供たちの継続性を考えると委託者が替わっていくということには非常に問題があるのではないかというふうに考えているものです。その点からいきますと、その子供たちと人間関係ができた人たちが5年ごとに替わっていくというようなことになっているのか、そうならない配慮ができているのかお伺いします。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 指定管理者を公募します際の条件といたしまして、そのときに指導を行っている職員を継続雇用すると、つまり直接処遇を行う職員が変更しないような条件を求めております。

○比嘉京子委員 それは何名中何名でしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 その職員が継続を希望する場合は全員、引き続きとどまってもらうということになっております。

○比嘉京子委員 今国の方向性としては里親、または小さい単位でということが大きく打ち出されていると思うんですけれども、今後沖縄県の考え方としてはどんなでしょうか、部長。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 今委員のおっしゃったように国の方針としてできるだけ家庭的な環境の下で子供たちを養育するという方針がございまして、沖縄県としても里親さんへの委託、そして児童養護施設におきましても、従前の大舎制から小規模、小舎制へということでこの石嶺児童園においても2つの小規模施設を今設けて―地域に入っていって、より家庭的な環境で養育するという方向性であります。

○比嘉京子委員 やっぱり1つのところに70名単位であるとかということではなくて、家庭的に5、6名であるとかという単位に、そういうような地域の中に入っていくということを今後とも推進していくという理解でよろしいでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 お答えします。
 今後の小規模化、地域分散化を進めるに当たりましては、被虐待児童など社会的養護を必要とする児童の推移及び里親さんと委託率の推移を踏まえて検討する必要があることから、児童相談所や指定管理者など関係機関との意見を踏まえて検討してまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第16号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、子ども生活福祉部関係の請願令和3年第1号及び陳情令和2年第54号の3外58件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、子ども生活福祉部長等の説明を求めます。
 なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 宮平道子子ども生活福祉部長。

○宮平道子子ども生活福祉部長 それでは、請願と陳情の処理方針について、お手元のタブレットに表示しております請願・陳情に関する説明資料で御説明いたします。
 まず、請願・陳情一覧表を御覧ください。
 継続の請願が1件、継続の陳情が55件、新規の陳情が4件となっております。
 継続の請願及び陳情につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 次に、新規の陳情4件について、処理方針を御説明いたします。
 123ページを御覧ください。
 陳情第145号国連障害者権利委員会による対日総括所見の完全履行に向けた意見書の採択を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1から3について、本陳情は、議会に対して地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出することを要望するものとなっておりますが、執行部としての意見を述べさせていただきます。
 国連の障害者の権利に関する委員会において、令和4年9月9日に、障害者権利条約の締結国である我が国に対し、障害者施策に関する総括的な見解が示されました。その中では、肯定的な評価がなされた項目があった一方、障害者が他の者と同様に全ての権利の主体であることを踏まえた取組が不十分である
など、多岐にわたり懸念事項や提言が示されました。
 県では、沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例に基づき、障害を理由とする差別の解消や、障害のある人に関する理解の促進等、障害者の権利擁護を図る取組を進めているところです。
 今回、同委員会から示された総括的な見解につきましては、県としましても国の動向を踏まえながら対応を検討し、障害者が安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指してまいりたいと考えております。
 続きまして、125ページを御覧ください。
 陳情第149号新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を用いた負担軽減のための財政措置に関する陳情について処理方針を読み上げます。
 県では、新型コロナウイルス感染症対策に加え、物価高騰等により事業所運営に影響が生じている高齢者介護サービス事業所・施設等に対し、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、光熱費、燃料費及び食料品等の物価高騰分に係る経費への補助を行うなど負担軽減に努めてまいります。
 続きまして、127ページを御覧ください。
 陳情第174号子供の権利を守るため沖縄県児童相談所の改善を求める陳情について処理方針を読み上げます。
 1について、県では、令和2年3月に沖縄県子どもの権利を尊重し虐待から守る社会づくり条例(子どもの権利尊重条例)を制定し、子供を権利の主体として尊重し、子供の権利全般を保障することを規定しました。
 児童相談所や関係機関等、児童に関わる全ての職員は同条例の理念にのっとり、常に子供の権利が保障されているか確認しながら業務を遂行することが求められております。
 子供の権利擁護に必要な専門的な知識、技術、態度の習得と向上を図りながら、引き続き子供の最善の利益が守られるよう努めてまいります。
 2について、当該事案については社会福祉審議会の答申及び調査委員会の中間報告の意見を踏まえ、児童の意向を尊重しながら、関係者の協力体制の再構築に取り組んでいるところです。
 児童の最善の利益や権利が守られるよう、引き続き取り組んでまいります。
 3から6について、令和4年の児童福祉法改正では、児童相談所等が入所措置や一時保護等を行う際に、児童の最善の利益を考慮しつつ、その意見・意向を勘案して措置を講ずることが盛り込まれました。
 県においても、子供の意見表明支援(アドボカシー)について、子供の声がしっかり届く権利擁護の仕組みの検討を進めているところです。
 児童相談所業務の質の評価については、児童相談所の業務に関し、業務の振り返りや第三者の視点を取り入れることにより、課題や改善点を確認し、相談、支援等業務の質の確保、向上につながる仕組みの一つと考えております。
 県としましては、児童相談所の職員等の体制強化に取り組むとともに、第三者評価制度導入に向け、引き続き課題等の把握に取り組んでいるところです。
 児童やその保護者、里親等へよりきめ細やかな関わりが可能となる児童相談体制整備に向けて、引き続き取り組んでまいります。
 続きまして、130ページを御覧ください。
 陳情第180号児童相談所で乱発している子どもの人権侵害、親・里親とのトラブル防止及び子どもたちの未来を守るため、県独自の人権擁護制度の確立を求める陳情について処理方針を読み上げます。
 1から4について、県では、令和2年3月に沖縄県子どもの権利を尊重し虐待から守る社会づくり条例(子どもの権利尊重条例)を制定し、子供を権利の主体として尊重し、子供の権利全般を保障することを規定しました。
 児童相談所においては、児童福祉法、児童虐待防止法などの関係法令や同条例に基づき、子供の最善の利益を念頭に対応しているところです。
 なお、子供の最善の利益を確保するうえで客観的な意見を求める必要がある場合などは、社会福祉審議会への諮問制度が設けられており、同制度を活用しているほか、医師・弁護士等専門的知識を有する外部専門家に適宜相談できる体制を整えているところです。
 子供の最善の利益を守ることを念頭に、よりきめ細やかな関わりが可能となる児童相談体制整備に向けて、引き続き取り組んでまいります。
 5について、一時保護所や児童養護施設等で事件、事故、被措置児童虐待事案等が発生した場合、速やかに県所管課へ報告されるよう連絡体制が整えられています。
 また、被措置児童虐待については児童福祉法の規定に基づき沖縄県社会福祉審議会へ報告し、虐待の有無の判断や再発防止策等の意見をいただいているところです。
 引き続き子供の権利を尊重し、適切な養育環境の確保に取り組んでまいります。
 以上で、請願・陳情の処理方針について、説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いします。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、委員自らタブレットの発表者となり、請願及び陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページを表示し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 おはようございます。
 では、陳情について質疑をいたします。127ページ、新規陳情の174号について質疑をさせていただきます。
 処理概要を見させていただきまして、まず2番目の処理概要ですけれども、1番目には皆さんが子供の権利の擁護に必要な専門的な知識や技術、態度の修得とその向上を図りながら、引き続き子供の最善の利益が守られるよう努めてまいりますとうたっておられます。2番目につきましては、処理概要の中に当該事業については社会福祉審議会の答申及びというところを質問したいと思います。
 社会福祉審議会の答申や専門家調査委員会の中間報告の意見とは、どういう意見だったでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 お答えします。
 まず社会福祉審議会の答申といたしましては、当該児童について、そのときお示しした居所、場所に対して措置することが適当であると、それに加えて今後のこの児童の支援に当たっては、関係者が協働体を構築し、当該児童を中心に置いて支援を行っていくというのが望ましいという答申がございました。
 もう一点、調査委員会が去る6月に中間報告を行っております。その中においてるるございますけれども、6つの提言を行っております。まず1、子供の気持ちを中心にしたソーシャルワーク(必ず子供の意向を聞くこと)。2、本庁及び児童相談所幹部級職員が多様な専門的知識を習得、取り入れること。3、組織的バックアップ・マネジメント強化。4、経過記録に事実記載、多様な意見や見立て分析等を記載する必要性。5、実親支援と実親の環境調整(里親との協力、市町村等との連携)。6、里親との対等関係・協働伴走関係の意識改善。
 このようになってございます。

○比嘉京子委員 今、全般的な意見でございましたけれども、今陳情の記2を御覧になっていただいた上での、今これは処理概要だと思うんですね。陳情の記2に即した処理概要としては、両者からどのような意見が出されたんでしょうかとお聞きしているわけですけど。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 当該陳情の記2では答申、中間意見を踏まえ、児童の意向を尊重しながら、関係者の協力関係の再構築に取り組んでいるところですということがございまして、社会福祉審議会の概要について、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、調査委員会の報告につきまして今その部分を中心にしますと、先ほど申し上げした6つの提言のうちの1、子供の気持ちを中心にしたソーシャルワーク―聞き置くのではなく聞いて動く、諦めさせないソーシャルワーク、常に原点に返るという記載がございます。

○比嘉京子委員 2つに共通している1つの点として、今2番目の陳情のほうに書いてありますように、この子供のソーシャルワークをする際に、里親との関係性を再構築をして、心のケアをするようにということが、両者から出ていたのではありませんか。里親を含め、子供との交流を持つ中で子供の心をケアするようにということではなかったですか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 2つのうちのまず最初の社会福祉審議会の意見等では、関係者の協力関係を再構築し、その関係者等を交流させることが望ましいと意見がございましたが、具体的に心のケアというようの文言はその中には入ってきてはございません。
 ただ、一方の調査委員会につきましては、心のケアについて言及されているというふうに認識しております。

○比嘉京子委員 これらの答申や意見に対して、実行や実現はどのようになっているんでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 まず当然児童を中心に置いて、関係者間の再構築を図ることについては、取組をこれまで行ってきたところですけれども、必ずしも答申が求めているとおりの再構築には至っていないという状況にございます。
 一方、心のケアにつきましては児童相談所の嘱託医師や調査委員会の委員である医師等の意見を踏まえながら、今現在預かっていただいている方を中心に行っているというような状況であります。

○比嘉京子委員 調査委員会がこれまで関わってきた、育ててきた里親との交流を通して心のケアをするようにといった意味ですね、そのことが私は十分に皆さんに伝わっていないのかなと、今答弁をお聞きして思いました。
 それで少し申し上げたいことですけれど、そのお子さんは―ちょっともう公になっているから言いますけど、児童精神科医、特に3名の医師に当たっていて、私から1人の医師のかなりの詳細な説明を一部紹介したいと思います。
 まず一般に乳児は生後間もなく養育者の間で発達心理学ではアタッチメント、愛情と呼ばれる関係の絆を形成し、その絆が周りの世界への安心や信頼への基盤となりますと。また、そのアタッチメントによる安心感が守られ、アタッチメントを介しての親密な対人交流によって、様々な生きる力を身につけていきますと。ところが、本児は生後すぐに母親から引き離されていたために、それが十分ではありませんと。そういうことを含めて本児のごとくアタッチメントの力にまだ不足がある子供は、やっとアタッチメントが根付いた相手から引き離される事態は致命的と言っても過言ではない。対象喪失のトラウマをもたらします。また新しい相手とのアタッチメントを形成し、直せるだけの力が本児には育っておりませんから、これは相手にも大きな傷つきを与えます。愛情を注ごうと胸を膨らませて引き取ったのに、この子は自分のその愛情に思うように答えないという体験となるからです。このような対象喪失から生ずる子供の情緒混乱が理解し難い態度や手に負えない行動として表れてくるからですと。
 一部ですけれど、抜粋して私は紹介したんですが、皆さんはそういうことについて子供の最善の利益と先ほどから繰り返しておっしゃるけれど、子供の心のケアというのを軽んじてはいないでしょうか、部長。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 恐縮です。
 この場はマスコミ等、公になっている場所ですので、個別事案についての言及は差し控えさせていただきたいと思いますけれども、今委員がおっしゃったアタッチメント、愛着についての一般的な子供にとっての重要性というのはおっしゃるとおりだと思います。愛着というのが子供の成育にとって重要だと思います。そして、児童相談所といたしましては、児童相談所が関わる全ての児童の愛着について、ケースごとに良好なアタッチメントを形成されるように取り組んでいるところと認識しております。

○比嘉京子委員 話を変えたいと思います。
 この2番目のほうに書いてあります、関係者の協力体制の再構築に取り組んでいるという答弁がありますけれども、その内容についてお伺いします。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 恐縮です。
 具体的な部分については、やはり個別事案のプライバシーに関わる部分にどうしても入ってきてしまいますので申し上げられませんけれども、先ほど申し上げました社会福祉審議会では、このケースには―ほかのケースも一緒ですけれども、里親ケースの場合は当然中心に子供がいます。そして実親がいらっしゃいまして、里親さんがいらっしゃるという関係性になるわけであります。そして、当然支援を行っている児童相談所もおります。それらのものが協働体を構築して支援に当たるということなんですけれども、特に実親さんと里親さんについては、この子にとっては特に重要な存在であり、この子の人生において長い付き合い、存在になってくるわけであります。よって、この子供、実親さん、里親さんの関係性を良好な状況で関係を再構築する必要があると考えておりまして、そのような取組を行っているところであります。

○比嘉京子委員 それはいつから取り組んでいて、今日に至っているんでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 繰り返し―細かい経緯についての個別事案の、いついつどのような展開があったということはちょっと申し上げられませんけれども、夏頃にこの子の環境を整える時期がございまして、それ以後、そのときに社会福祉審議会にも諮っておりまして、その社会福祉審議会の意見を踏まえてそのような取組を行っております。

○比嘉京子委員 いわゆる夏頃からすると、四、五か月になろうかという状況だというふうに理解をいたします。
 次に質問したいんですけれども、児相には実親と里親に対してどのような役割があるんでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 まず子供を中心に置きまして、実親さんに対しては、例えば実親さんとのやはり最終的な目標は家族再統合ということになりますので、実親さんの養育環境を整える支援を行ったり、養育環境が整っているかの調査を行ったりするような活動が出てまいります。
 一方の里親さんに対しては、児童を育てていただいたという非常に大きな役割を担っていただいた方ですので、引き続き子供への支援とか、そしてまたケースによりますけれども、交流等を行っていって、子供の自己肯定感を高めたりと、自らが様々な方から愛されているという意識を醸成するというような取組になろうかと思います。

○比嘉京子委員 もう本当におっしゃるとおりだと思うんです。
 しかし、実親が何通もの手紙を里親に書いたにも関わらず、里親に届かなかったと報道されています。これは事実ですか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 恐縮ですが、個別事案の具体的な内容についてはちょっと答弁差し控えさせていただきたいと……。

○比嘉京子委員 では私から申し上げましょう。
 実親と里親の交流をして、子供の育ちの環境を整えていくという役割の児相がそれを交流をブロックをして、そして児相はそれを里親につながなかった。これはどのように私も理解したらいいのか分かりませんけれども、皆さんが今実親と里親との調整をやっていて、これだけ時間がかかっているということは、児相自らがその役割を担わなかった、放棄していたと言っても過言ではないかなと。こういうような状況が生まれていて、今日に至っているということではないでしょうか。だからこそ、この何か月もの間、両者の関係の再構築をしているのではないでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 委員おっしゃるとおり、社会福祉審議会が求めた関係者の再構築が必ずしも今スピーディーに進んでいない現実がございます。個別事案ですので説明できるのは非常に限られた部分になりますけれども、関係者の間では再構築、あるいは児童との交流の必要性、意義についてはお互いに理解していただいております。ただその時期や方法論について今意見の調整を見ていないという説明にとどめさせていただきたいと思います。

○比嘉京子委員 その間子供は放置された状態であるということを我々は認識しないといけないと思うんです。私はこの間に関して、4月に知事が実親と里親に謝罪をしたという会見を開いていますよね。その内容は実親と里親のそれぞれに不安や不信を抱かせてしまったと。多くの皆様に多大な心配をおかけし、おわびしますと、謝罪しているわけです。このことは何を意味するかというと、先ほど私は一例を挙げましたけれど、こういうことも含めて児相が両者間をどうケアしてきたかということが大きく問われなければならない、そういう事案だと思うんですね。部長はその引き取った自分たちでチームを組むといって引き取られた後に、元里親と面談はされたと思いますが、どのようなお話をされたんでしょうか。今知事の謝罪は私が申し上げましたけれど、どのようなお話をされたのか、可能な限りでよろしいのでお答えいただきたい。

○宮平道子子ども生活福祉部長 7月に私が元里親の御夫婦と県庁でお会いをいたしました。そのときにお話をしましたのは、このお子さんが生後2か月から5年もの間、愛情を持って養育してくださったことに対して、本当に心から感謝をしているということをお伝えしました。そして、あのような形で一時保護をすることになったこと、里親さんと、それからお子さんに辛い思いをさせてしまったということについておわびを申し上げたところです。
 今後親子再統合を進めていく上では、元里親さんにもぜひお力をお貸しいただきたいということを私からはお伝えをしたところです。

○比嘉京子委員 そのようなことがされて、それは何月でいらっしゃいますか。

○宮平道子子ども生活福祉部長 これは7月でございます。

○比嘉京子委員 こういうことがされて、今日12月まで、やがて1年になろうとしています。そういうような状況の中で、まだ話合いと子供のケアが進んでいないということを今後大人がどのように考えるか、私たちのある意味での都合の押しつけを子供にやっているんではないかと私はそのように考えます。本当にこれは子供の利益に今現在―この5か月余り、子供にとってはもう1年近くですけれども、子供の利益と言えるんだろうかと思うんですが、部長いかがですか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 児童福祉を行うに当たっては、児童の最善の利益を追求するというふうに委員のおっしゃるとおりであります。児童相談所及び県といたしましては、子供の最善の利益を追求するために関係者との調整を行っているところですけれども、比嘉委員が求めている結果には今至っていないという状況にございます。

○比嘉京子委員 ちょっと誤解を招いた発言をしているのは私でしょうか。
 これは子供にとって望ましくないということをみんなで話し合っているわけで、私のために何もお気遣いいただくようなことではありません。私は子供の目線でできるだけお話をしたいと思っているだけです。
 次の質問に行きます。児童の意向を尊重しながらとありますけれども、そもそもこの問題の発端は生後2か月から5歳9か月まで里親の下で育ってきたということです。そういう児童が今年1月に―一時保護というものの多くは虐待、そして子供の身の危険、命の危険ということでやられることが多いわけですけれども、このように何らそういう不安のない中にいる子供にとって、あのような里親から引き裂くような一時保護をされたわけです。その際、お聞きしたいことは子供の意向は確認をされたんでしょうか。一番大事な点だと思います。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 一時保護に当たりまして、当該児童の意向を確認したかという御質問に対しては、困難であったというふうに認識してございます。児童相談所としては子供の年齢であったり、そのような状況を踏まえながら一時保護の必要性を判断したところでございます。一時保護の判断に当たっては、児童相談所の持ち得ている相談機能や心理、評価指針なども踏まえて子供の状況を把握した上で行っております。

○比嘉京子委員 それこそ問題ですね。それは非常に問題な発言ですよ、今の。これが児相の一貫した考え方であるならば、もっと深刻な問題だと私は思います。といいますのは、その後にこの子供にはちゃんと自分の意思を言う、そういうことができる子であったと審議会でも言われましたし、どうですか。こんな判断で、じゃあ何のために、子供にとって何の傷つきもされる必要のなかったことを、このような引き裂き方で一時保護をされたんでしょうか。なぜ声も聞くいとまがなかったんでしょうか。これは今一番国が大事にしている点ではありませんか。沖縄県の児相はそういうやり方なんですか。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、比嘉委員から先ほどの発言は児相の意見なのか、部の意見なのかという発言があった。)

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 一般的には一時保護等を行う場合には、子供の意見を確認すべきというのはおっしゃるとおりでございます。ただ個別事案ですので、具体的に申し上げられませんけれども、このケースについては確認することができない状況にあったというふうに、もう今現時点では説明させていただくしかありません。そして、当該ケースの一時保護の方法については、そのような方法を避けるためにさらに時間をかけて関係者と調整を行う検討をすべきであったと反省しているところでございます。

○比嘉京子委員 子供を中間に置いてとおっしゃるわけだから、今の答弁は大人の調整です。子供にとってそのことをすることがどんな意味があったのか。例えば里親が児相と話合いの折り合いがうまくいかなかった場合でも、子供のにとっての環境を変えるということは、重大なこの子の人生に大きく関わっているわけです。そういうような事態でそれができない事案であったと判断するということは、これ重大な考え方です。これはまた後ほどしたいと思いますが、この泣き叫ぶような子供の姿は子供の最善の利益が守られているという姿だと言えるでしょうか。大人にいろんな事情があるでしょうけど、その姿は子供の最善の利益が守られている姿だとお思いになりますか。
 部長、お答えください。

○宮平道子子ども生活福祉部長 当該事案につきましては、当時児相、それから元里親さん側の両者に弁護士を立ててという形になってしまいまして、なかなか直接やり取りをすることが困難な状況になっておりました。そもそもそういう形になったということについて、それまでの児相からの説明であったり、ケースワークが足りなかった部分があったというふうに考えております。引き取りのときにつきましても、先ほど申し上げましたとおり、子供に非常につらい経験をさせてしまいました。そのことについては、先ほど申し上げましたとおり、里親さんに面会をした際にも謝罪をしたというところでございます。

○比嘉京子委員 まずすべきことをしなかった―子供の意思を確認していない、そして子供の権利を守らない、これが今の児相の姿とするならば、非常に問題だと私は感じています。おっしゃるとおりに、よく理由づけにされていたのが出自を知る権利を守るためにというのが皆さんの意向でありましたけれども、今このお子さんは出自を知る権利をかなえて、今実親の下に帰っておられるんでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 個別事案―この子が今どのような状況にあるかについての説明は控えさせていただきますけれども、先ほど申し上げましたとおり、環境を整えて養育されております。

○比嘉京子委員 このことは勇気を持って報道されました。そのことで様々なことが見えてきています。そういう中でいまだかつてどうなっているかと多くの方が私にも聞いてきます。署名活動もたくさんされました。そのためにみんなが関心を持っています。中央児相に聞きに行ったという人が私の知り合いの中にはいました。この子は今どうなっているんでしょうかと、聞きに行きましたけれど何も答えてもらえませんでしたと。県民の中には多く気にかけています。そういうことについてプライバシーだからといって答えられないということは、よく承知をしています。しかし、今のこの子の状態で今日まで実親の下に帰っていないとするならば、何のための一時保護だったか問われなければなりません。その次の手がない中で一時保護をしたということは、次にこの子をどのようなことをして、どういうふうな段取りでというスケジュールがない中で、やみくもに一時保護をしたということではありませんか。これは部長、答えてください。

○宮平道子子ども生活福祉部長 当時の状況としましては、里親委託に関する実親の同意が得られなくなったということが一番の要因としての一時保護であったというふうに考えております。しかしながら、その前段において、先ほど来お話をいただいております子供の最善の利益であるとか、里親さんへの説明、そういったところをもう少し丁寧に取り組む必要があったというふうに考えているところでございます。

○比嘉京子委員 そのことを今お話しされるということは、子供のことを最善の利益を考えない判断だった、児相があったということです。今おっしゃったように、もっと里親と話合いをすべきだった、これだけ育ててくれた里親ともっと寄り添うべきだった、きちんとお話合いをして里親が訴えていることをなぜ聞けなかったのか、なぜこれだけの対立案件になったのか。今私たちは毎日暮らしている中でもこの子にとって最善の利益は一日一日失われています。そのことを我々考えないといけないと思うんですよ。私はもうこの案件に対して―この子の今現在の心の声を、アドボカシーをどなたが受け止めているんでしょうか。本来ならば、里親から実親に帰す―里親の下で真実告知をしてそれだけでも受け止めるのに大変なショックです。それをケアしながら、ゆっくりゆっくり実親の下に少しのステイから泊まりからと、慣らしていくというのが子供にとっての最善の利益ではなかったですか。1年たっても放置されていてどうなるんですか。児相や我々に傷つきや痛みというのがあるんでしょうか、大人に。今この子供の心の声はどなたが受け止めているんでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 今現時点において、この子を取り巻く関係者においてこの子の言動からこの子の意向を酌み取る取組を継続的に行っているところであります。

○比嘉京子委員 その心の声を聞き止めておいて、大人たちは動いていないということですか。なぜ動かないんですか。これが第一じゃないですか。大人の調整が先ですか。子供のケアを先にしないんでしょうか。その順番が分かりません。
 部長にお答えいただきたい。

○宮平道子子ども生活福祉部長 子供の声を受け止めまして、先ほどから申し上げています、子供と、それから元里親さん、実親さん含めて三者で協働して取り組める体制の構築に取り組んでいるところではございます。何もしていないということではなく、実際取り組んでおります。ただ先ほど課長からも答弁をさせていただきましたとおり、その時期やどのような形でというところの今調整を行っているというところでございます。

○比嘉京子委員 では、記の3番の部分の一時保護の妥当性をチェックする第三者による体制についてはどうお考えでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 児童福祉法改正されまして、まず法的な義務といたしまして、今後一時保護については司法審査が入ってまいります。当然これには沖縄県もその司法審査を今後受けていくことになります。加えて、一時保護のときや施設等へ措置するときなどの子供の意見を酌み取るアドボケイトの導入について、今年度どのような方法が望ましいかとか、あるいはその意見を酌み取る職員の研修等の取組を今行っているところで、今後またその導入に向けて検討を進めていくというところでございます。

○比嘉京子委員 私たち、記の部分に書かれているのを読み取ると、児相職員ではなくて第三者による子供の意見を聞く外部委員の配置って書いてあるんですが、それに関してはどうですか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 児童相談所職員ではない第三者が子供の意見を聞き取って、例えばそれを社会福祉審議会に伝達するとか、様々な方法が考えられます。他府県では先進的に弁護士等が児童の意見を聞くという制度も導入しているところもございます。

○比嘉京子委員 今4番目と3番目がごっちゃになっているのかなというふうに思うのですけれども、3番目は一時保護した段階で、一、二週間の間に弁護士を中心とした5人の委員が子供の意見を聞いて、本当に一時保護にそぐうのかそぐわないのかということを判断をして、児相の判断に逆らうこともやぶさかではないという意見を出すという、そういうジャッジを全国的に初めてやった明石市があります。こういうような意見がない限り、多くの事案にジャッジの問題というのが多くあるのではないかと思われます。それについて、いかがでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 児童相談所がケースワークを行うに当たっては、当然一時保護を行ったり、そういう場合に当たっては様々な情報を収集いたします。当事者の意見も聞きます。それで総合的に一時保護を行って―緊急がある場合は、そのようないとまがない場合もありますけれども、その情報収集した児童相談所に事実と思っていた根拠とした事柄が事実でない場合は間違った一時保護につながる場合もあると思います。よって、そのような間違いがないような制度の構築、検討は重要であると考えております。

○比嘉京子委員 その次のアドボケイトなんですけれども、これも先ほどちょっと答弁いただきましたけれども、第三者も入るということも含めた検討に入るということでよろしゅうございますか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 委員おっしゃったとおりで結構です。

○比嘉京子委員 最後の記の5番目ですけれど、第三者評価制度の導入ということを私質問でも何度かやってまいりましたけれど、これは今とても注目されている制度であろうと思うんです。だから、このように子供ファーストの会の方もそれを入れて、一緒の方向に向かっているのかなというふうに思うんですけれども、これが実施されているところはまだ少ないです。少ないですけれども、どういうところが実施しているかというと、例えば福岡県などのように子供の餓死があったとか、子供の遺体が見つかったとか、そういうような非常に痛い経験をした県が、千葉であったり、福岡であったり、そういうようなところがいち早く導入をしています。そのときに児相問題に非常に詳しいある教授がいて、その方たちが第三者評価を、いわゆる項目的なことを審査しているわけですけれども、その方が言った言葉ですけれど、児相問題に詳しいある専門家ですが、第三者評価は手遅れになる前に問題を見つける人間ドックのようなものだと。児相が本当に機能しているのか、外部の専門家が多面的に確認することが子供の権利につながると話しています。
 部長の所見を伺いたい。

○宮平道子子ども生活福祉部長 児童相談所の第三者評価といいますのは、子供の権利擁護機関としての児童相談所が機能しているのかということを確認するために行うものというふうに考えております。第三者評価を通して児童相談所業務で機能しているところとか、改善すべきところというのを確認して、その質を確保して、向上を図っていくということであろうと思っております。第三者評価の導入につきましては、今検討を進めている、課題研究を始めているところではございますが、今体制強化を図りつつという中でということで、すぐにという状況は今整っておりませんけれども、導入に向け、課題の整理等に取り組んでいきたいというふうに考えております。

○比嘉京子委員 私たちは現状のありのままを―これ監査ではあません。ですから、これが問題だと言ってつるし上げられるようなことではないんです。何が今のところできていて、何ができていないか。人員体制と質の問題をチェックするんです。ですから、今年冒頭の3月議会から答弁でもずっと課題をっておっしゃっているんです。課題を解決して導入をする問題ではないと私は考えます。現状を見てもらう。そして、その上で人員が足りなかったらどうか、質を上げるためにはどうかという、そういう指摘を早めに受ける。私はこれが一番大事だと思うんですが、ずっと12月に至るまで課題の把握という言葉とずっと使われています。次年度から私は進んで手を挙げて受け入れるべきだと思いますが、いかがですか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 第三者評価制度の意義については、理解させていただいているところであります。ただ部長が申し上げましたとおり、必ずしも、特に児相側の準備がなく、どうぞ見てくださいという制度にはなってございませんので、まず児童相談所側で自己チェックなどの評価を行うと。それと、厚生労働省のワーキングチームにおいても、児童相談所においてそれなりの負担があることを勘案しながら、この制度を検討すべきというようなことがございます。
 御案内のとおり、児童相談所は今、虐待対応件数が令和3年度2500件となっているような状況でありまして、児童の安全確認と大きな課題もございますので、それをやりながら第三者評価導入に向けた検討をさせていただきたいと考えているところであります。

○比嘉京子委員 どの県も忙しい中で受ける意思があるかないかだけの問題だと私は思います。
 もう一度再考を促しつつ、私は最後の質問をしたいと思います。
 専門家委員会の中間報告はなされておりますけれど、その後の調査報告や提言はいつ行われるんでしょうか。その時期と日程等の見通しについて伺います。

○武村幹夫知事公室特命推進課長 お答えいたします。
 当該事案につきましては、社会福祉審議会の答申及び調査委員会の中間報告の意見を踏まえて、慎重に対応しているところでございます。調査委員会としては、こうした動向を注視しつつ、適切な時期に知事へ提言することとなっております。
 以上でございます。

○比嘉京子委員 もう少し―適切な時期というといつになるか分からない。年内を考えていらっしゃるのか、年明けを考えていらっしゃるのか、そこら辺はいかがでしょうか

○武村幹夫知事公室特命推進課長 お答えいたします。
 本事案につきましては、現在進行形の事案であるという難しい側面がございます。当該児童をはじめ関係者の状況を考慮することが前提となりますが、今年度内には知事に提言していただく方向で進めてございます。
 以上でございます。

○比嘉京子委員 すみません、長くなりました。
 ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 同じ案件で少し質疑をさせていただきます。
 陳情174号及び180号、どちらも里親、児相の部分についてなんですが、まず陳情のことを聞く前に、この処理方針、そして今比嘉委員の答弁もいろいろ聞いていて情けないという思いが正直いたします。この第三者委員会の設置とか、第三者評価制度導入の必要性というのが議論に上がるという時点で、行政の信頼が失墜しているんですよ。信頼されていない。取組も答弁も含めてですね。本来だったら自分たちでしっかりやっていきます、この事案に関しても再発防止に努めていきます―例えば組織を少し変えるとか、こういうふうなやり方だったら、こういう問題は起きないんじゃないかとか、そういうふうな前向きな答弁というのが、今日もそうですし今までの議論を見ていても出てきていないんですね。第三者委員会設置したほうがいいんじゃないか、検討します。この評価制度についても、いろいろ児相も現場があるから難しいけれど、考えますと。そうじゃいけないと思うんですよ。この問題がどれだけの問題だと担当部局の中で受け止められているかはともかくとして、再発防止と言うんだったら、再発防止もっと自信持ってこうやっていきますって語っていただけるような、そういう取組が本来だったら求められるべきだし、本来そういうのが出てくる行政であるべきじゃないかなというのを正直感じています。
 議論を聞いていて、確認をせずに一時保護の決断をしたということから派生するこの問題。それ以外にも問題があるよという陳情も上がってきてはいるんですけれども、この174号の件について、再発防止に努めますというのはずっと聞かれていますし、児童の最善の利益や権利が守られるように取り組んでいくということで処理方針も再三再四答弁も含めて出てきているんですけれども、具体的にどういうことをすれば、そういったことができていくのか。現在の児相の組織体制とかやり方とかというところで十分できるものなのかどうかというところも含めて、全体的なまず見解をお示しください。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 まず組織体制についてであります。
 児童相談所は、ここ10年、20年間どんどん職員数を―対応件数の伸び、そしてケースの困難性に伴って職員を強化してきてございますけれども、現在に至っても全国的に虐待件数は伸び続けているということで、児童相談所の組織体制の強化については総務部等関係部の協力も得ながら、今後とも強化していくと。そして先ほど申し上げました虐待増加に対応していくと、この虐待以外のケアについても、そしてそれ以外につきましては児童相談所相談体制の充実に向けた対応方針というのを今回の事案を受けまして策定しております。まず子供の意見を酌み取る取組を推進するため、先ほど申し上げました意見を酌み取る職員の育成ですとか、制度の構築研修などを行っていくと、そしてまた児相が抱える困難事案については、児童相談所だけで解決を図るのではなく、審査部会や外部専門家を積極的に活用していくことや児相内のケースカンファレンスの在り方を見直していくと。そして、里親さんの率直な意見を聞くために来週には発送する予定ですけれども、里親全体に対するアンケートを実施するという予定をしております。そして、職員の資質を構築するため、現在児童相談所にあるマニュアルを改定するというようなことも今取り組んでございます。そして、児童相談所だけで問題を抱えることなく本庁との連絡体制を充実していくというような取組を今現在行っているところであります。

○小渡良太郎委員 まず最初に出てきたマンパワーが足りないという部分ですね。これもう正直みんな感じていることだと思います。絶対的にこの件数を含めて処理できる状況にないと、なかなか厳しいというのは、これはほかのところでも言える部分で、定数に縛られる行政ですから、なかなか増やすということは簡単にはできないと思うんですけれども、じゃあ例えばマンパワーが足りないというのが先に出てきたので、この十分に業務をこなすために必要な人数を積算はされていますか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 年度年度において、虐待対応件数の推移や、あるいは国が示す設置基準等を踏まえて関係機関と折衝をして人数をこれまでずっと増やしてきたところであります。ただ、児童相談所の中には虐待が起きたときには、まず初期的に対応する初期対応班というのがございますが、ちなみに10年程度前はそこのケースワーカーが担当するケースは1人当たり四、五十件という状況でありましたが、現時点では100件を超える時期もあるという状況です。このように想定を超えて通告件数、対応件数が今全国的に増えているという状況ですので、年度年度で必要数を勘案して関係機関と協議してマンパワーを確保するというような状況であります。

○小渡良太郎委員 ちょっと私今回の質疑の冒頭で少しきつい言い方をしたんですけれども、先ほども言ったように今もこの案件も含めて、行政の信頼が失墜してしまっているという事実が正直あるんですよ。そういうのがなければ、もっと信頼をして、多少の不満はあるかもしれないけれども、行政に任せようというところで、まずこのような陳情とかは上がってくるはずないんですよね。まずは今県民の皆さんが感じていること、我々も県民の付託を受けてこっちに来ていますから、個人的にこの案件についてどう思うとかということで質疑しているわけじゃないんですよ。その信頼が失墜している、じゃあそれを回復するためにどのような取組をしていけばいいのか。それは一挙手一投足見られています。この一時保護以降の対応も含めて、この事案だけじゃなくてそれ以外のもの全てを見られていますから。そこにまだこの事案を受けてもちゃんと改善できていないんじゃないのとか、本当にこれを重大な問題として捉えて再発防止とかってやっているのというのがまだまだ残ってしまっています。1年たってもですね。なので、今再発防止に関する取組全て答えていただいたと思うんですけれども、それで足りるのかどうかというジャッジも含めて、ぜひ部局全体で、もしくは部局の枠越えてやっていく必要があることなのかもしれません。しっかりと取り組んでいただきたいと思うんですけれども、部長答弁いただけますか。

○宮平道子子ども生活福祉部長 先ほど課長からも答弁させていただきましたとおりに、この当該事案の発生を受けて、またその後に寄せられております様々な御意見等を受けて、部では児童相談所相談体制の充実に向けた対応方針というのを策定をいたしました。これを今児童相談所と、それから本庁も含め、連携体制を築きながら共に取り組んでいくという形が今できつつあるというふうに考えております。なかなか、先ほどこの方針の内容については課長のほうから説明をさせていただきましたけれども、すぐに取り組めるものと、それか時間をかけながら徐々にということもあるかと思っておりますが、本庁と児相と連携を深めながら確実に進めてまいりたいというふうに考えております。

○小渡良太郎委員 この行政の対応の遅れはそれだけ取りこぼしが出てくるということで、その取りこぼしは全て県民なんですよね。もうこの案件に関してはみんな子供たちということになります。先ほど件数もこれだけ多くなっているという話、理解はできます。業務が煩雑になっているということは十分理解はできるんですけれども、それを言っちゃ駄目でしょというところも行政側がどうにか対応できるように―例えば予算が必要だったら説明をして、じゃあ委員会も一緒になって予算獲得に動こうやとか、そういった前向きなやっぱり姿勢で臨んでいただきたいなと。京子委員も言っていたんですけれども、僕は別に追及したいというわけではありません。改善をして、こういった事案が本当に二度と起きないような状況をつくっていくという目的で質疑をしているつもりですから、足りない部分があるんだったら、この委員の指摘でそれはしっかり認めた上で、じゃあどうするかというところが建設的な議論じゃないのかなと思いますので、ちょっとこの件で長くなったら質疑ができなくなりますから、1点だけ。
 この180号の中身を少し確認をさせていただきたいんですけれども、この要旨の部分、これ教育委員会の陳情でも要旨のところ確認させてもらったんですが、この4行目で、真面目に育児をしている本来介入する必要のない家庭から調査目的で不当に一時保護を行っている実感がある等々、これ実際どうなんですか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 児童相談所が一時保護を行うに当たりましては、まず外部からの通報がございます。それを受けて様々な機関から情報を収集いたします。そして総合的にリスクマネジメント等を行い、一時保護に至りますので、誤認で一時保護というのはほぼないというふうに考えておりますけれども、実際には現実には先ほどお話がございました明石市さん等でもそのような事案があったということが全国的に知られているところであります。児童虐待にはまずあるないというだけではなくて、あるの中にも非常に濃淡が幅広いと。本当に4割程度の指導から、腹部や頭部への外傷を伴うようなせっかんまで幅広いので、そこの事実を認定していくという作業になりまして、ちょっと答えが混乱しておりますけれども、委員の質問からしますとそういう事態が起こらないように慎重に情報を多く集め、総合的に会議においてリスクアセスメントを行った上で保護しているというところでございます。

○小渡良太郎委員 答弁そのままもう一回確認したいんですけれども、基本的にそういうことがないように取り組んでいるけど、というふうな答弁になっていました。実際、例えば一時保護の判断がちょっと間違っていたとか、いろんな理由はあると思います。例えばこういう事案が沖縄県内であるかどうかという、実態把握とかというのはされていますか。調査も含めて。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 一時保護の妥当性について、過去に遡って等の大がかりな調査は行っていないと認識しております。

○小渡良太郎委員 この明石市の件でもそう―別に明石市のまねをしなさいというわけじゃなくて、一時保護の妥当性がこのように陳情にまで上がってきているという実態が今沖縄県にあるということを個人的には真摯に受け止めるべきなのかなというふうに思うし、できればコザ児相の案件でそこまで考えて、じゃあ本当に大丈夫なのか今の沖縄県の児童相談所の状況はというところをやっていただけていれば、このような陳情も上がってくることもなかったのかなと思います。だから私自身も残念なんですけれども、先ほども言ったように信頼されていないんですよ。一生懸命に取り組んでいらっしゃると思います。児相の職員も本庁もですね。まずはこの信頼を取り戻すためにどういうことをすればいいのかというところをこの一時保護の妥当性、このように出てくるんだったら調査をするというのも含めて、処理方針で記の下のところにはそういうところ触れられていないので、処理方針に載っていないだけかもしれないんですが、やはり根元から見直していくということが今強く求められているんだと。この一連の、この1年間のものを見て感じます。行政がやっていること―足りない部分もあるかもしれない。一生懸命やっているのは分かります。でも、こういうふうな状況になってしまっている現状がある以上は、それをまず受け止めてどうしていくのかと。この個別案件に一つ一つ対応していくじゃなくて、全体をまず見直していくというところが必要な状況に正直追い込まれているのかなというふうに感じるのですが、最後部長の見解と意気込みをお聞かせいただいて、質疑を閉じたいと思います。

○宮平道子子ども生活福祉部長 児童相談所の対応について、このような陳情が提出されているということについては、大変重く受け止めているところでございます。一つ一つの事案というのを積み重ねていくということも非常に大事なことだと思っておりますが、今委員がおっしゃられました、足元全体を見ながらというところをするために、先ほど対応方針を定めたというふうに考えております。そこの取組を一体になってしっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。

○小渡良太郎委員 ぜひ。行政って県民に信頼されてなんぼだと思いますので、信頼される行政、信頼される子ども生活福祉部、そして信頼される児相という形が一刻も早く取り戻せるように―必要があれば我々も言っていただければ、しっかりバックアップしていきますので、一緒に頑張っていきましょう。
 以上で終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 すみません、今の児相関連の件でちょっとだけ確認をさせていただきたいと思いますが、先ほど里親さんの案件があって、その前と後を含めて、この里親さんとか里親会との意見交換をするような体制というのはどのようになっているのかということを具体的に教えてください。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 里親会との意見交換は、通年定期的な会議等がございます。そして、その会議のほかにも何か課題がある場合には児童相談所の職員や本庁の里親担当職員が里親会に赴いて、意見交換をさせていただくこともあります。そして、先ほど申し上げましたとおり、来週になりますけれども、里親さんの率直な意見を賜るためにアンケートを実施するという状況であります。

○新垣淑豊委員 この1年間、どれぐらいの頻度で意見交換を行ってきたんでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 数字はちょっと計算したりしてはいないんですけれども、児童相談所にも里親担当がいます。本庁にも里親担当がいて、里親会に月1回程度情報共有を行う場がございます。

○新垣淑豊委員 月1回の情報共有があるということですけれども、その中で今回の案件含めて、今後どういったことを改善してほしいというような提案があったのか、教えていただけますか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 最近で言いますと、やはり里親さんの意見聴取、そして研修の充実等について意見があったというふうに報告を受けております。

○新垣淑豊委員 ということは、今里親さんからの意見聴取という提案があったということは、この月に一度の意見交換会ではしっかりとした意見が出てこない、そういう仕組みになっているんじゃないかなというふうに感じました。あと研修に関しましてもしっかりと充実させていただきたいということがあるのであれば、それに対してどういう対応をする予定ですか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 委員御案内のとおり、里親さんというのはお子さんを預かるという非常に重責を担うわけでありまして、御自身のお子さんを養育した方もいれば、そういった経験がない方もいらっしゃいます。やはり不安の中でお子さんを預かっていくわけですので、そういった養育の方法等や、そういった不安を払拭するような知識を増やすような研修を―これまでもやってきてはいるんですけれども、現実として里親さんからはまだ不十分であるというふうな意見も頂戴しておりますので、そこを今後充実させるような努力が必要と考えております。

○新垣淑豊委員 意見聴取については、今私申しましたように、そういった意見が出るということは、今までの体制がちょっと不十分じゃないかなと思っているんですけれども、これについてはどういった対応をする予定なのか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 やはり意見聴取の方法については、先ほど率直な意見という言葉を申し上げました。やはり意見聴取の方法によっては率直な意見が述べられないようなこともあるかと思います。来週行うアンケート調査については匿名で行います。そして、答えたいアンケートには答える
。答えたくないアンケートには答えない。そして率直な意見を記入する欄を設けて今委員おっしゃったような御意見を聴取していくというような考えであります。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 とてもいいと思います。
 それと、児相と里親さんのつながりというのが多分ふだんあるかと思うんですね。そこに対して、先ほどの第三者というところの前に、青少年・子ども家庭課の本庁の方がしっかりと関わることで大分―児相に対してはちょっと言いづらいんだけれども、こういった制度改定をしてほしいとか、体制を改善してほしいとか、そういったことが出てくるかと思いますので、そこもぜひ検討していただきたいなというふうに思いますが、いかがですか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 まず今回のアンケート調査は青少年・子ども家庭課主導で行いますので、青少年・子ども家庭課―沖縄県に対する意見を述べるというような形になります。そして、本庁の担当職員も積極的に里親会に足を運ぶなり児童相談所と連携して、児童相談所が抱え込まないような体制づくりに努めてまいりたいと考えております。

○新垣淑豊委員 一応、手間はかかるとは思いますけれども、やはりそこは協力していただける方を増やすというような意識をしていただいて、ぜひそういった意見交換、また協力の要請というのをどんどんとつくっていただければいいのかなというふうに思っております。
 ちょっと質問を変えますね。
 102ページの令和4年の39号ですが、介護保険等のサービス利用に関する陳情というところがあります。県内の徴収される介護保険料の推移がどうなっているのかというところと、あとですね、やっぱり市町村別でどういった地域が高額になっているのか。沖縄県多分高いと思うんですけれど、その他の地域に比べると。どういうふうになっているというのをちょっと教えていただければ。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 お答えします。
 沖縄県の介護保険料については、今委員がおっしゃったように全国平均が第8期の場合6014円なんですが、県平均では6826円と、812円全国平均と比べて高くなっております。上位で高い市町村ということでは、保険者としては糸満市、宮古島市、広域連合という順で保険料のほうが高いというふうになっております。
 以上です。

○新垣淑豊委員 実は小規模離島に行った際に、例えばこの陳情にありますように介護保険等の制度上のサービスを利用できる事業所を増やすことというところがあるんですけれども、なかなか利用できる場所が少ないんですよ、だけど保険料が高いんですよということをよくおっしゃるんですけれども、この辺りって県として何かお考えのことってあるんでしょうか。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 委員がおっしゃるように、離島においてはそういった介護サービス利用者や事業者の確保が困難な場合が多いということで、サービスの安定的な提供というのが課題だということで認識しております。このたび県ではそういった安定的な提供が困難な離島地域においては、一括交付金を活用した島しょ型福祉サービス総合支援事業というのを実施して、介護サービス事業所の運営費や渡航費に対して補助を行うといったことで支援を行っているということであります。

○新垣淑豊委員 それは例えば本島とか大きな離島といったところから、その先の離島への協力体制をつくる法人がある際に、その支援をしているという状況でよろしいですか。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 今の事業については2つございまして、島外にある事業所がこの離島への介護サービスを提供のために職員を派遣した場合に要する渡航費に対する補助というのと、また島内の介護事業者がそういった市町村のほうに、そういった離島のほうに……。
 すみません、失礼しました。今渡航費の補助と離島島内の事業者さんが安定的に運営できるように運営費の補助というのも一括交付金を活用して実施しております。

○新垣淑豊委員 例えばこれは私本会議でもちょっとお話ししたんですけれども、やはり離島に行きますと、なかなか生活費がちょっと高かったり、例えば家賃が高いといったケースもあります。あと、ふだんの生活物資が輸送費がかかって値段が上がったりします、ということとか結構あるんですけれども、もちろん法人自体への運営費というものも必要だと思うんですけれども、例えば職員自体への処遇改善加算といったものというのは何かなさっているんでしょうか。
 先ほど言ったようにやっぱり生活するのに結構お金がかかるという可能性が高いわけですね。今回、たしか県の職員の方々からも要請があるように、そちらへ赴任をするときの経費だったりとか、こういったものもあると思うんですよ。これに対して、例えば県としては何か対応されているのか、もしくは今後対応する予定があるのか。こういうのもちょっとお聞かせいただきたいと思います。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 離島に対する加算としてサービスの確保の観点から、離島によっては人口密度が希薄で交通の便が悪いといった地域に所在する介護サービス、事業所が行うサービスについて特別地域加算というのがございます。またその職員に対する処遇の分につきましては、介護職員処遇改善加算補助金ということで現在実施しているところであります。

○新垣淑豊委員 これは国の制度ですか、県の制度ですか。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 処遇改善加算補助金については国の制度に基づいて行っております。

○新垣淑豊委員 これはそれぞれの地域で、またいろいろと異なる条件があると思いますので、ぜひ沖縄の場合は島嶼県、先ほど言ったように家賃も高くなっているという現状もあったりとか、そこも踏まえて、例えば県としてしっかりとサポートできるところはやっていただきたいなと思いますので、それを要望して終わります。
 以上です。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   午前11時56分休憩
   午後1時26分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 午前に引き続き質疑をいたします。
 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 陳情174号、先ほどもいろいろ議論はされておりますけれども、私も少し気になる点がございますので、質疑をさせていただきます。
 私たちは前に議論をしたときにも、子供の最善の利益をどう守っていくのかということが基本ではないかということが、かなりみんなから意見として出されておりましたし、私自身もそう考えております。そのときに本当に子供の最善の利益を守り抜くためにどう対応していくのかということが、今後の対策としても非常に大事にされていかなくちゃならない点なのかなと思うんです。だけど、残念ながらこの間、子供が1年前と全く同じような状況に置かれたままになっているということが大変気になるところなんですが、プライバシーとの関係があって、具体的なことは答えられないということがございましたけれども、私はそこら辺の基本的な考え方ですか、皆さん方がこの問題に対応していくときに、基本的にやっぱり子供の最善の利益をどう守っていくかということですね、基本に据えて今後の対応策を進めていかなくてはならないというふうに思うんですけれども、これについてはどのように考えておられるでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 お答えします。
 委員のおっしゃるとおり、子供の最善の利益というのが最重要キーワードであると認識しております。このことについては、子どもの権利条約においても、そして沖縄県が策定しました子ども基本条例においても、その理念は貫かれているものと考えております。また沖縄県といたしましては、誠意を持って子供と向き合っていると、そういう姿勢で業務を遂行しているところではございますが、午前中の審査でもございましたとおり、県民からその姿勢に疑念が抱かれているという残念ながらそのような状況にあるわけでございます。よって第三者評価ですとか、子供の意見の聴取ですとか、あるいは児童福祉法で進められております一時保護に当たっての司法審査ですとか、その辺り―国民から児童相談所の業務が信頼していただけるような体制の構築に向けて努めてまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひ、これまでの対応が非常にこれで十分だったのかどうかというふうなことを考えたときに、やっぱりみんなの間からもちょっと意見が出ておりますけれども、必ずしも十分な対応ではなかったんじゃないかということがございますので、そこをやっぱり機敏に皆さん方がこの問題に対して対応していけるような、そういう体制を取って進めていただきたいというふうに考えますが、どうでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 当該ケースが必ずしも十分ではなかったということは、今本議会からも、そして社会福祉審議会からも、そして第三者委員会からも御指摘を受けたところでございます。部長が申し上げたとおり、その文を真摯に受け止めて、丁寧なケースワークが足りなかった部分について、今後体制の再構築に向けて努力してまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひ、そういうふうにしていただきたい。
 それと、先ほど答弁の中にもちょっと出ておりましたけれども、やっぱり児童相談所の体制が今のままでいいのかどうかということがあると思うんですね。話は出ておりましたけれども、今いろんなケースが児童虐待の問題もちょっと増加傾向にある。これに対する対応もしていかなくちゃいけないということで、いろんなケースにやっぱり対応していくということになったときに今の体制で本当にいいのかどうかということがあると思うんですよね。ですから、児童相談所の体制ももっと強化していく、必要な人員をもっと増やしていくという、そこを対応することができるような体制強化をやっぱり進めていかなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですが、部長どうでしょうか。

○宮平道子子ども生活福祉部長 児童相談所の体制の強化については、今関係部局とも調整をしながら進めているところでございます。この間、児童虐待の件数が増えているということもあって、専門職の確保というのをここ数年かけて増やしてきたというところではございますが、逆にそういうことで年齢的なアンバランス―経験の浅い職員がいるというような課題も今出てきているというのが実情でございまして、それにどう対応するかというところも整理をしながら今取り組んでいるところでございます。体制をしっかり整えながら取り組んでまいりたいと思います。

○玉城ノブ子委員 ぜひ、それはこういうようなことがやっぱり二度と起こらないように支援する児童相談所の相談体制もしっかりとやるし、その後も機敏に対応できるような体制の強化も―必要な人は人員を増やしていくということも含めて対応の強化も図っていただきたいということを申し上げて……。
 次に、149号ですけれども、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等を用いた負担軽減のための財政措置に関する陳情が新規で出ておりますけれども、これは介護施設ですね、今大変厳しい状況になっているということで、私もちょっと訴えを聞きましたけれども、特に今コロナの対応で大変ではあったんですけれど、さらにその上に物価高騰の影響で大変厳しい状況になっていて、そこに対する支援を何とかしてほしいというふうな訴えがございます。これについて具体的な支援策はどのように考えていらっしゃるのでしょうか。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 委員がおっしゃるように、今物価高騰を受けて、影響を受けている介護サービス事業者に対して―そういった約2800事業所に対して、補助金として6億5687万円を助成するということで、今回の11月補正のほうに予算計上をさせてもらっています。

○玉城ノブ子委員 これ臨時交付金で対応されたという予算になっているんでしょうか。

○大城行雄高齢者福祉介護課長 そのとおりです。

○玉城ノブ子委員 直接私も支援要請の訴えも聞いたんですけれども、介護施設これ以上やっていけないから、もう閉めざるを得ないというふうな悲痛な訴えも今出ております。介護施設は、コロナ禍の中でも大変厳しい状況になって、それでもそれを乗り切って頑張ってきたんだけれども、さらにその上に物価高騰ということが出て、もう経営やっていけないということになっていますので、今介護施設等で施設を閉めなくてはならないという状況になったら、これは本当に大変な状況になっていきます。これはもう介護施設だけでなくて、障害者施設も社会福祉施設そのものが本当に大変今厳しい状況になっていますので、そこに対する支援はしっかりとやっていただくと同時に、さらにこの先の支援の拡充も考えていただきたいというふうに考えておりますが、いかがでしょうか部長。

○宮平道子子ども生活福祉部長 介護施設におきましては、コロナの感染が拡大する中でやっぱり入院が厳しいという方々を施設の中での療養に医療と連携しながら対応していただくという状況がございました。今課長のほうから説明をさせていただいたとおり、物価高騰等に対応するものについては補正予算、今回成立を認めていただきましたら速やかに交付できるように取り組んでいきたいと思っております。また、衛生資材についても、緊急時等に対応できるように県としても体制を整えていきたいというふうに思っております。

○玉城ノブ子委員 ぜひよろしくお願いします。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 よろしくお願いします。
 先ほどの里親の件なんですけれども、午前中のあの答弁を聞いても、なかなか内容等まではやっぱり今調査中ということで答弁がいただけないんですけれども、ぜひとも先ほどの特命推進課長が今年度内に知事に報告をするということですけれども、やはりこれは年度末じゃなくても早めに知事のほうに報告をしていただきたいと思うんですけれども、なかなかやっぱり難しいんでしょうか。

○武村幹夫知事公室特命推進課長 お答えします。
 先ほどとちょっと答弁が重複してしまって恐縮でございますけれども、本事案につきましては現在進行形の事案であるという難しい側面がございます。そうは言いましても、年度内というある程度の一定の期限を持ってしっかりとした提言をいただきたいとお願いしております。
 以上でございます。

○石原朝子委員 やはりこの提言が早くいただけないと、児相のその課題も体制に対しても、やっぱり課題が見えてこない分、直しようがないと思うんですよ。早めにこの調査委員会の報告を受けて、次年度に向けて児相の体制、今回の事案を通してどういった課題があったのかをしっかりと精査をしていただいて、取り組んでいただきたいですし、せっかく沖縄県は里親の成り手が結構いらっしゃいますよね。そういった方々のその不安を今現状では、なかなか里親の成り手が今後厳しくなるのではないかなと私は思っております。そして、また先ほど午前中に淡々と皆さんが答弁しているのを見ると、この幼い子供がどういった思いで日々暮らしているのかなと思うと―やっぱり親ですから、思うと泣けてきますよ。あまりにも事務的で答弁されている姿を見ると、やはり幼い子供の心がどういう思いで一日一日を過ごして成長しているのかなと思うと、いてもたってもいられないんですよ。ぜひ早めに調査委員会の報告書を出していただいて、改善していただきたいと思います。お願いいたします。答弁は結構です。取りあえず早めにこの調査委員会の報告、提言をいただいて解決をしていただきたいと思っております。これはやはり親や祖父母の立場であれば、みんな注視していることだと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。
 ちょっとまた違う陳情のほうに入りますけれども、118ページ、継続の100号です。若年妊産婦の宿泊型居場所の設置に関する陳情なんですけれども、処理方針の中で県内の市町村で居場所運営支援事業をしている市町村は何件ありますでしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 若年妊産婦の居場所なんですけれども、現在内閣府の沖縄子供の貧困緊急対策事業という国庫補助事業がございまして、そちらのほうで県内では5市町―沖縄市、うるま市、石垣市、宮古島市、南風原町に今現在通所型の居場所が設置されております。

○石原朝子委員 県のほうとしましては、各市町村のほうに宿泊型居場所のほうを導入に向けて、多分働きかけしているかと思いますけれども、今年度はこの5市町、次年度は増えそうでしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 今年度から県のほうで沖縄子どもの貧困対策推進基金を活用して、この若年妊産婦支援促進事業ということで―これまだ新事業ですので、ちょっと半年ほど要綱策定とかいろいろかかりまして下半期からスタートしているんですけれども、こちらで居場所のない市町村のほうで様々なスポット的にイベントを開催したり、年明けにはフォーラムなどを開催して、現在居場所のない市町村についても居場所の設置を促進していくという活動を今スタートしたところでございまして、具体的に幾つ増えるかどうかというのはまだ不透明でございます。

○石原朝子委員 先ほどの5市町は通所とおっしゃっていましたけれども、宿泊型の居場所というのは県内のほうではどういった状況になっていますか。ないわけでしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 先ほどお答えしたのは内閣府の補助事業を活用した通所型の居場所となっていまして、そちらのほうは内閣府の補助金の交付要綱の中で通所型を前提としたつくりになっております。宿泊型については、この内閣府の補助事業の中では今現在なくて、民間の団体のほうで幾つか設置されていると承知をしております。

○石原朝子委員 この民間のほうで幾つかといいますと幾つですか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 この陳情につきましては若年妊産婦という言葉と特定妊婦という言葉が出てまいりますが、若年妊産婦につきましては緊急一時的な緊急宿泊型居場所として保健医療部の地域保健課が1か所、民間団体に1週間程度と聞いております。確保してございます。
 失礼しました、補足します。
 県の事業として1週間程度の緊急的な居場所を保健医療部が行っているのは
1か所なんですけれども、そこを含めて民間に2か所若年妊産婦の宿泊型居場所がございます。

○石原朝子委員 ちょっと教えていただけますか。
 先ほど県が補助をしているのは1か所、民間の2か所あるということですけれども、そちらのほうにも県の支援はされているんでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 1週間の緊急的なものは委託でやっておりまして、その民間の事業に対する補助は現時点ではないと理解しております。

○石原朝子委員 この2か所―1週間は県が今支援しているところ1か所ですね。民間のこの2か所というのは今のところ、支援、補助金とかは出していない、そういったまた支援をする計画もないということでしょうかね。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 冒頭に申し上げました子ども生活福祉部の青少年・子ども家庭課が所管している特定妊婦の支援というくくりで、来年度ある一定期間、もっと長い期間の宿泊型居場所について、今関係機関と調整を行っているところです。

○石原朝子委員 すみません、ちょっと細かく聞きますけれども、この特定妊婦の場合は次年度実施予定ということですか。箇所数としては1か所を計画していますか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 今箇所についてはその2か所になるのか1か所になるのかは今のところ未定なんですけれども、長期的な宿泊型居場所の提供について国の補助事業を活用した支援策を現在進めているところでございます。

○石原朝子委員 分かりました。
 できるだけ、ぜひ実現できるといいと思いますけど、県のほうは今回この子どもの貧困対策推進基金を活用して若年妊産婦の居場所が設置されていない市町村居住者を主な対象として、若年妊産婦支援促進事業を実施しているということなんですけれども、今のこういった施設の整備に向けた支援はこの事業では実施はしないんでしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 本年度実施しているこの支援促進事業については、予算額1382万7000円程度で主にソフト的な内容で、このイベントの開催ですとか、フォーラムの開催、主に各市町村にこの若年妊産婦に関する問題、若年妊産婦がどれぐらいいるのかという把握とか、そういった支援が市町村でどの程度できるのかというところを主に周知を図るという事業を実施しておりますので、このハード的な整備というものは実施しておりません。

○石原朝子委員 現在今やっている調査を踏まえて、必要に応じた市町村においてはこういった施設整備―住宅を借り上げるとか、そういったハード面の支援も必要ではないかと思うんですけれども、どうでしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 先ほど申し上げましたとおり、内閣府の補助事業のメニューがございますので、通所型ではございますけれども、そちらについては内閣府の補助事業のほうに市町村が手を挙げていただければ、補助率きちんと措置されることになっておりますので、県としては、内閣府の補助金を使ってこの若年妊産婦の居場所が増えていくことを目指して、今活動をしているところでございます。

○石原朝子委員 確かに通所型も増えるとよろしいかと思いますけれども、この陳情にあるように宿泊型の居場所の整備は県としてはどのように考えていますでしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 この沖縄子供の貧困緊急対策事業は子供の貧困対策ということですので、一般的な若年妊産婦を主にターゲットにしていますので、通所型でケアをしていくということを想定しております。特定妊産婦につきましてはまた少し別の特別な支援が必要になっていると思いますので、そちらは国の別の補助事業のメニューがございますので、そちらのほうで検討していくことになるかなと思っております。

○石原朝子委員 県としては本県の実態に応じて、この宿泊型も検討していきたいというお考えでいいでしょうか。

○宮平道子子ども生活福祉部長 宿泊型につきましては先ほど課長からも答弁させていただいたとおり、まだ箇所数については決まってはおりませんけれども、国庫補助事業を活用しながら取り組んでいけないかということで今要件等の確認作業を次年度の予算要求の中で検討をしているところです。

○石原朝子委員 そうですよね。私もなぜ今回この陳情に対してこう質疑をするかというと、次年度の予算にかけているわけですよ。やはり少しでも次年度の予算にこういった陳情の案件の事業の拡充をまた促進を図っていただいて、予算を取っていただきたいなと思っているわけです。ですから、若年妊産婦の、そしてまた特定妊産婦の実態もしっかりと把握をして次年度の予算、割り振りをしっかり取っていただきたいと思います。どうでしょうか。

○宮平道子子ども生活福祉部長 今、ぜひこの国庫補助事業で実施したいということで要求をしているところです。この後しっかり関係部局と調整をしていきたいと思っております。

○石原朝子委員 ぜひよろしくお願いいたします。
 終わります。
 ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 よろしくお願いします。
 まず石原委員が今お尋ねになっていた若年妊産婦の宿泊型居場所ですね、私もこちら幾つか聞かせてください。一般質問の本会議場でも今の御答弁でも次年度は国庫補助を使った事業化を検討していくという姿勢が改めて確認できました。やはり予算の獲得に向けてぜひ頑張っていただきたいと思います。
 確認なんですけれども、先ほどおっしゃっていた民間の支援施設が2つあるというところなんですが、これはどちらとも県は足を運んで実際に現場を見てみたという理解でよろしいですか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 おっしゃるとおり、知事御自身が視察を行っております。

○喜友名智子委員 行ったのは知事だけですか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 関係課職員が随行してまいりました。

○喜友名智子委員 職員の皆さんも直接御覧になったのであれば、恐らく行政がああいった宿泊施設を造って、運営を直営にするのか民間委託にするのかは、また今後の議論になると思うんですけれども、恐らく今の福祉の枠組みだけではなかなかあそこまでの支援が行き届かないという課題は出てくるかと思います。御覧になった段階でよろしいんですけど、どういったところを行政がやるときの課題として、仮説でもいいのでお考えになったのか、所見を今の時点で結構ですのでお聞かせいただけますか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 やはり妊産婦でございますので、様々な緊急事態も予想されます。そのためには専門的な医療の体制を十分に整える必要があるわけです。そういった事業を県が今後もし行うに当たっては、その辺りをしっかり整えた上でやらなければいけないということになると思います。

○喜友名智子委員 医療の支援も非常に大事であるということは私も同感です。もう一つ、ぜひこの特に若年妊産婦の支援施設を設置するときに県のほうに留意をしていただきたいのが、誰を支援するための施設かということなんですね。もちろんその行政、特に国庫補助を使うのであれば恐らく何かしら県の中でも縦割り行政の課題というのが出てくるかと思います。ただ、御覧になった民間の施設で私も何回か訪ねましたけれども、この施設の支援している方々が一番大事にしていることはとにかく若年妊産婦のお母さんのサポートを徹底的にするんだということなんですね。だから今は民間の資金で運営しているので、自分たちの現場判断で動けるという裁量が、自分たちの判断で動いていることが、非常に価値のある施設になっているわけです。できればこれをちゃんと行政が支援する、設置する施設になっても踏襲できるような施設にしてもらいたい。そのためにはやはりお母さんを否定することなく徹底的に寄り添うんだというこのマインドがないと、恐らく行政の予算ではこれは限界がありますとか、これはちょっと難しいねとか、若くして一人で出産をして、行き場がないお母さんたちを否定するようなことにならないかなということを、まだ検討もしていない段階ですけれども、やはり行政が設置したときには懸念しているところです。こういったお話は現場でお聞きになったり、説明を受けたりはなさったでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 現場でもそのようなお話は出ていたと思いますし、この団体さんにつきましては委員御案内のとおり、マスコミや様々な媒体を通じて既に県民は御存じの活動、その中でも例えば実家に帰ってきたような雰囲気の中でお母さんに過ごしていただきたい、お母さんを否定しないというようなキーワードが出てきたと記憶しています。委員おっしゃるとおり、お母さんを大事にする、福祉であろうと、医療であろうと、そのような施設でなければいけないというふうに考えております。

○喜友名智子委員 今日朝から児相の議論が出てきているわけですけれども、子供の最善の利益と言いながら、やはり大人の議論が先に出てきてしまっているというのがあるわけです。子どもの権利の尊重条例だったり、子供を最優先に考えようということが形式的にはうたわれても、実態としてやはり課題がまだあるよねと、いろいろと指摘をされたのが今日の委員会の大半の時間であったと思います。同じ福祉という分野でこういった支援施設を県が設置するというときには、誰のための施設で、何のためにやるのかと、ひたすらにその目的を忘れないで設置をして支援をしていくんだという施設にぜひしていただきたいと思いまして、このような質問をいたしました。ぜひ予算の獲得もそうですけれども、一体誰のための何を目的にした施設なのか、こういった根本の部分もぜひしっかりと県のほうで議論をして事業化をしていただきたいと思います。
 この点については以上です。
 次はヘイトスピーチに規制条例について、お尋ねをさせてください。
 一般質問でも幾つか聞かせていただきました。ここでは、まずこの条例ができるまでの経緯を改めて確認したいんですが、条例ができるまでには大きく2つのパターンがあると私思っています。国の法律や制度ができたからつくるという機関委任事務のような委任型の条例と、あとは地域の実情に応じて地方自治として行う自主的な条例―今回の条例はどちらのほうに当たるんでしょうか。

○島津典子女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 ヘイトスピーチ解消法が平成28年に施行されまして、県内においては、平成26年にこのヘイトスピーチなるものが那覇市役所前で街宣が行われていた。そこを市民団体の方が止めて、今現在に至っているという状況があります。その中で我々県としまして検討委員会を設けて、条例の策定に向けて議論を進めてまいりました。

○喜友名智子委員 法律ができてから、ヘイトスピーチというものが可視化されたり―可視化はずっとされているから法律ができていると思っていますけれども、沖縄においてはここの委員会にも陳情が多く出ているように、県民からの要望、議論が非常に社会喚起をされているという実態は皆さんも御認識のことかと思います。今回骨子案が出て今パブリックコメント中ですが、やはり県の条例でここはもうちょっと踏み込んでほしいという意見が様々出てきています。こういった意見について、主にどの点を指摘されていると今県で認識されていますか。

○島津典子女性力・平和推進課長 12月5日からパブリックコメントということで県民意見募集を1月6日まで今開始をしているところです。今まで、川崎市条例のような罰則を設けてほしいという声や、いわゆる沖縄ヘイトという問題に関してどう条例でできるかというような御意見が広く寄せられているというふうに今認識しております。

○喜友名智子委員 一般質問でも聞いたんですけれども、この条例が参考にというか、基にしているのがヘイトスピーチ解消法で、本邦外出身者を対象にしていると。ここにやはり沖縄ヘイトと言われるものが含まれていないということ―この議論でこれまで専門家の中ではどのような賛成意見、あるいは反対意見があったのか、専門家からどのような意見が聞き取れたのかお聞かせください。

○島津典子女性力・平和推進課長 過去この2年間にわたるこの有識者の会議の中では、やはり出身を理由とした差別とすると幅が広く、これを差別的言動として禁止し、制裁を科すものは難しいのではないかという御意見や、不当な差別的取扱いをしてはならないという条文を設けながら、沖縄の人に対する差別的言動に関してどう対応するか、またいわゆる沖縄ヘイトと呼ばれているものの定義が非常に曖昧なものもありますので、そこを規制するなり、そういう表現についてどのようにしていくか。特に表現の自由を制限するものについては、不明確で過度に広範な規制とならないように注意しなければならないという御意見もいただいているところです。

○喜友名智子委員 沖縄ヘイトについては私は過度―国の法律よりも過度な規制をかけるという理解はしていないんですね。県の条例骨子案でも罰則規定までは踏み込んでいません。審議会を設けて、そこで氏名公表なり、ステップを踏んでいきますという内容になっているので、この過度の規制を厳しくするというのは罰則規定のことを言っているのではないかと考えています。沖縄ヘイトについては、罰則規定に踏み込むか踏み込まないかにもよりますけれども、少なくとも今の骨子案の中では範囲を広げると、ヘイトスピーチの対象の定義ですね。単に範囲を広げるという条例の横出しと言われる部分になるんじゃないかなと思うんですけれども、それでも規制が厳しくなるというふうに県のほうでは今判断しているんですか。

○島津典子女性力・平和推進課長 骨子案におきましては、これまでヘイトスピーチ解消法に基づくものとしておりましたけれども、幅広く包括的な今人権尊重条例としておりまして、近年問題となっておりますインターネット上の誹謗中傷等に対応するための章も独立して設けているところです。
 この県民からの申出による言動が当たるか、ヘイトスピーチに該当するかどうかというものは審議会に諮って、しっかりその内容が拡散をして、人の心を傷つけるような不当な言動が世の中に広まらないためにもしっかりそこは県民に対して周知をしていきたい、抑制していきたいというようなことを考えております。

○喜友名智子委員 これも本会議場でも少し見せたんですけれども、県が出している冊子―これは人権を守るために取り組む17のことといって、恐らく国の法律に基づいて17カテゴリーをつくったんじゃないかと思っています。今これ国予算で作っていますけれども、今後条例が制定されたときには、例えば県が独自に予算を出して、例えばこの中に沖縄ヘイトもやめましょうみたいなことを入れることは私は可能ではないかと思っているんですね。そういった啓発で県のほうから呼びかけていくということまでやってほしいと想定すると、やはりヘイトスピーチの定義対象は広げてもらいたいと思っているんですけれども、いかがでしょうか。

○島津典子女性力・平和推進課長 委員のお示ししている国の―これは強調事項ということで17を挙げられているものを県が受託をして作成したリーフレットとなっております。条例ができた暁にはこの条例の持つ意味を含めて、広く県民に理解をしていただきたいと思っておりますので、この条例に関することを普及啓発ということでリーフレットを作成したり、シンポジウムを開催したりなどの経費は今考えているところです。

○喜友名智子委員 改めて確認したいんですけれども、本邦外出身者というものを県は今どういうふうに定義していますか。

○島津典子女性力・平和推進課長 お答えします。
 本邦の域外にある国もしくは地域の出身者である者またはその子孫であって居住または滞在する者として今骨子案で定義をしているところです。

○喜友名智子委員 やはり本邦外、域外というところが、今県が自主的に線引きをしてしまっているところに私は限界があるとやはり思います。一つ御紹介をしたいのが外国人人権法連絡会というところがほぼ毎年というんでしょうか、日本における外国人・民族的マイノリティ人権白書という冊子を出しています。これは主にヘイトスピーチも含めて、日本に関わる外国人―主に居住する外国人といった方たちの権利の状況が日本でどう保障されているのか、どういう厳しい状況にあるのかを調査している報告書です。外国人の人権を調査している報告書なんですけれども、沖縄のことも載っているんです。ヘイトスピーチの文脈で。ですので、本邦外出身者という国の法律の定義をそのまま持ってくるだけのような委任条例を超えて、やはり県の地方自治の自主条例として、沖縄のことはもっと踏み込んで触れてもらいたいと思っています。一つ御紹介します。この報告書の2022年版の11ページを読み上げます。沖縄と在日コリアンを攻撃する番組、省略しまして問題になっていた放送番組に関係する方の発言、こう載っています。「問題なのは日本人として帰化しているのに日本の悪口ばっかり言っていたり、徒党を組んで在日集団をつくろうとしている輩です。いわゆるえせ日本人、なんちゃって日本人です。」私これ本当にヘイトスピーチだと思うんですけれども、これが沖縄と在日コリアンを攻撃する番組の一例として報告がなされています。沖縄の歴史を振り返るとやはり1972年に復帰をしてほかの日本とは違う歴史というものを持っていて、その前から沖縄県民は沖縄の中でも、そして沖縄の外でも様々な差別に向き合って乗り越えてきた歴史があるわけです。その復帰というプロセスを踏んだがゆえに、日本国民としての復帰と日本人になりましたという民族とか人種とか社会的なグループという議論がやはり錯綜しているのではないかと、ヘイトスピーチの議論を聞いていると感じます。日本に復帰したからもう日本人として帰化しているのにという文章を紹介しましたけれども、今沖縄ヘイトと言われるものは日本に復帰したのに日本の批判をしやがってというような文脈で発出してはいないだろうかと思うわけです。その中で県の条例がそこに踏み込まず、本邦外出身者というところでとどまってしまっていては、やはり先ほど来申し上げている地方自治としての自主条例、この姿が少し距離ができてしまうんではないかと考えています。今私の考えを申し上げましたが、いかがでしょうか。

○島津典子女性力・平和推進課長 沖縄県民のみならず、もう全ての人に対する差別は許されるものではないと考えております。いわゆるこの沖縄ヘイトと呼ばれている言動を見聞きすることによって、その県民に対する差別意識が生じたり、誤った認識を持つおそれがあると考えていることから、県としてはこういった情報をうのみにすることなく、沖縄県に対する誤った認識に基づくものであるということをしっかり情報発信していくことが大事だと思っております。この情報を正しく見極めて、正しく行動できる能力をやはり一人一人が高めて、心ない誹謗中傷やこの差別的な投稿の被害者や加害者とならないようなインターネットであるとかその適切な利用についての普及啓発も必要であろうと考えているところです。

○喜友名智子委員 今日はもう指摘をして、あとはまたパブリックコメントがどういう形で集まるのか、それに対しての県の見解も見ないと議論が進まないかなと思いますが、やはり今骨子案を見て非常に気になっている点、やはりいま一度指摘をしておきたいと思いまして発言をいたしました。
 私の質疑は以上です。
 ありがとうございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 時間も迫っていますので、ヘイトに絞って何点か質疑します。
 まず一つ、パブリックコメントをもう既に発しているというときに、今回の条例に関する対処方針に触れられていない、まさに現在進行形でせっかく取り組んでいるという対処が載っていないということは意図するものか、そこら辺はなぜ載っけていないのか、確認ですが。事務的なこと。

○島津典子女性力・平和推進課長 罰則というところでお答えをします。

○瀬長美佐雄委員 いいや、単純な話。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、瀬長委員から陳情の処理方針にパブリックコメントについて反映されていないのはなぜかとの補足説明があった。)

○島津典子女性力・平和推進課長 陳情処理方針では条例制定に向けて取り組みますというふうに記載をしておりましたので、今まさに現在進行形であるというところで改めてその処理方針に加えるという形では事務的にやっていないということでございます。

○瀬長美佐雄委員 それと議論の流れですが、この間知事も盛んに実行性のある条例をつくりたいと言っていたんですよ。今回出された骨子案とその実行性のあるということの関連性が少し説明が必要なのかなと思います。どうでしょうか。

○島津典子女性力・平和推進課長 条例の実行性につきましては、本邦外出身者に対する不当な差別的言動への対応として、この表現活動の内容が社会に広まらないようにするために、公表という措置、またネット上の書き込みに対して削除を要請する措置といった手法を考えております。あわせまして教育機関と連携しまして普及啓発に取り組んでいく、社会全体でこの不当な差別的言動を抑制解消していきたいというふうに考えております。あと1点付け加えますと、相談体制の充実ということで骨子案に書かせていただいております。被害に遭った方が相談をし、また必要に応じて弁護士相談を受けられるような形で今考えているところです。

○瀬長美佐雄委員 先日の一般質問の私の回答で罰則も必要じゃないかと―例えば答弁の中で外国人への過激で悪質性の高い言動は現時点では蔓延は確認されていないという認識があります。ネット上では沖縄ヘイトは最たるもんですが現実にあって、それは罰則を規定する―本邦外で言うと外国人に対する差別を許さないという罰則を設けた自治体があり、それに当たらないからあえてそこにも踏み込まなかったという、そのちょっと現状認識で求めたいと思います。

○島津典子女性力・平和推進課長 ヘイトスピーチ解消法においては地域の実情において必要な施策を講じることというふうに明記されているところです。県としては全ての人に対する不当な差別的言動は許されるものではないという姿勢があります。憲法で保障される表現の自由を制約するに当たってはやはり対象となる行為の要件や基準の明確化が求められるとともに、罰則が合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものとなるのかなど、慎重に検討をする必要があると考えております。罰則については様々な御意見があります。骨子案においては先ほど申し上げましたとおり、発言内容の拡散防止ということで概要や氏名の公表、削除要請、そして普及啓発を行うことで社会全体で不当な差別的言動を抑制解消していきたいということで取りまとめているところです。

○瀬長美佐雄委員 県の条例検討委員会にも参加された弁護士は、刑事罰導入にためらいがあるかもしれないが、行政罰さえないというのであれば実行性はおぼつかないという指摘があります。やっぱりこの指摘は重要じゃないかと思いますが、これも法的にできないというふうな立場に立つのか。あと気になったのは先の一般質問答弁でいうと、パブリックコメントで様々な意見が寄せられるでしょう、罰則もつけるべきだ、それが実行性を伴うんだと、この弁護士の指摘もあります。それに対して、いや法律より踏み込んだ条例はできないので難しいと。そしたらパブリックコメントをこれからも、今も準備されていこうという皆さん―もう既にこれについては受け入れませんよというふうな答弁がとても気になりました。骨子案にも罰則はないけれども、じゃあ何のためにパブリックコメントを求めているんだということとの関係でもちょっと整合性の取れない答弁だったと感じていまして、それについてどうでしょうか。

○島津典子女性力・平和推進課長 先ほど来申し上げておりますが、やはり罰則については様々な意見がございます。現在パブリックコメントということで条例の骨子案について県民意見の募集を行っているところです。1月中に県民の皆様からこの寄せられている御意見を整理した上で、それらの御意見を参考に検討を重ね、条例案の策定に取り組んでいきたいと考えているところです。

○瀬長美佐雄委員 先日糸満市で行われた、沖縄カウンターズが企画したネットにおける沖縄ヘイトあるいは本邦外の皆さんに対するひどい書き込みというのがあって、私も見に行きました。実感としてそこに展示されたのはほんの一部だということと、気になったのは、辺野古新基地建設をめぐり反対するのはとんでもない、あるいはミサイル自衛隊基地配備に反対するのは許せない、沖縄から出て行け、土人―ある意味で国策に対する刃向かうものは許さないという形のヘイトが多かったような印象を受けました。あの企画展参加されているようですので、印象はどう思ったんでしょうか。

○島津典子女性力・平和推進課長 6月にもこの市民団体が展示企画をされたときにも訪問をさせていただきました。今回糸満市のほうでということで見に行きました。とても分かりやすく解説をされているのと、目に触れてはいけないところ、やはり見ている人が心を痛めるような様々なネットでの文言が掲載されているブースが隠れて設置をされているところです。やはりそれらの言動は一人一人の心を傷つける、許されるべきことではないというふうに考えています。発言者のそれぞれの沖縄に対する考え方に基づく様々なものであるとは考えておりますが、やはり全ての人に対する差別的言動は許されるものではないというふうに考えておりまして、条例の骨子案に対する御意見を皆様から募っていきたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 沖縄の条例は地域との関わりではなく、沖縄の実態に合わせるべきだという弁護士の指摘がありましたし、先ほど喜友名委員も沖縄の自治の観点からの条例にするべきだという点は本当に大事だと。同時にインターネットの世界、本当に危惧される情報が先日防衛省の世論工作を研究に着手というふうなことがあって、そこで政府は人工知能AIを活用し、世論操作研究に着手し、インフルエンサーが無意識に防衛省に有利な情報を発信するように仕向け、有事では特定国への敵対心を醸成し、国民の反戦、厭戦の機運を払拭したりする、ネット空間でのトレンドづくりを目標とする―もう恐ろしい話です。既にネット上でいう国策に刃向かう者は許さないという、それがもう形成されているというふうに受け止められるような実態がある。だからこそ沖縄に合った条例をつくるべきという点では沖縄ヘイトを本当に許さないというふうな立場で臨まないと、もう既に政府が反戦意識に敵対するようなヘイトは行われて当たり前、あるいはそれを促進しているかのような取組を既に研究を始めるじゃなくてやってきたと、とてもインターネットは感度がいいというふうな幹部の発言があったというのも記事に載っています。その点で、あと沖縄カウンターズの皆さんは実行あるものにするために幾つかの提案をしていると。知事サイドにも提案したということを見せていただきました。相模原市の人権施策の審議会での議論や東京弁護士会のモデル条例等々について、私も読ませていただきました。参考にすべきだなと受け止めましたが、これについてどのような検討状況なのか、今後検討するということなのかを伺います。

○島津典子女性力・平和推進課長 県に対してもその要請文を受け取っております。また東京弁護士会のモデルについても勉強をしているところです。引き続き様々な御意見、県民パブリックコメントを通して、条例案の策定に取り組んでいきたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 現実に行われているこのひどいヘイトは、沖縄ヘイトのみならず、障害を持たれている方、いろんな広範囲、あるいはLGBTQや性的なものに対するひどい動向は本当にあるという現実です。ただあるのはキャッチできても、じゃあそれを正すための機関が、あるいは取組が現実に機能していないという一面もあろうかと思います。人権委員会がありますよ、話合いがありますよと。私はこのヘイト規制の条例があろうがなかろうが現実にそういったのが起こったら、これを止める手だて、これは条例待ちになる必要はない。実行あるものはそれに対する現実のヘイト、差別的言動に対する仕掛けが整備されていないんじゃないかというふうに思うんですよ。先ほどのカウンターズの提案の1つは専門家で構成する人権機関、沖縄県人権委員会なるものを設置して、そういったのをキャッチしたら、それに対する駄目よと―別に罰則は与えなくてもこういうのは許さないということを通知したり、というこの機関は必要じゃないのかなと思うんですが、いかがでしょうか。

○島津典子女性力・平和推進課長 条例骨子案の中には人権尊重社会づくり推進審議会への附属機関を設置をして、その中で調査、審議、そしてその本邦外出身者等に対する不当な差別的言動の表現内容、措置の公表に当たっては調査、審議していただくことを想定をしているところです。やはり委員がおっしゃるように、インターネット上に起きる誹謗中傷の表現などについては、やはり情報を正しく見極め一人一人が正しく行動ができる能力を身につけることが大事でありまして、インターネットへの適切な利用に関しての普及啓発というところ、また教育機関などと連携して取り組む必要があるというふうに感じております。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 すみません、2点ばかり。
 先ほど来、午前中からの児相の在り方、ヘイトスピーチの考え方の議論があります。私のほうは理解はさせていただいているんですが、ちょっと別のあれで申し上げるんですけれども、24ページの児童虐待について、本会議でも質疑させてもらいましたけれど、令和2年149号、これ大分前の陳情ですが、直近の児童虐待が全国1.3%増えている一方で、沖縄県は約37%増えているということを考えると、県内の児童虐待が2509件。これ分かっているだけの数字なんで、本当に県内の子供たちの置かれている状況が本当に大変な―虐待防止、早期発見ということで児相役割も大きいと思うんですが、この対策ということ、もう一度今の県の考え方をちょっとお聞かせ願えますか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 沖縄県が伸び率全国1位ということで報道されております。全国的にも伸びているんですけれども、沖縄県の伸びが特に著しいということで、全国共通なんですけれども、心理的虐待の伸びが大きいと。それは例えば夫婦げんかの通報が、あるいはパートナー同士の通報があって、警察がその場に行ったときにそこに子供に対する虐待ではなかったんだけれども、子供がそこにいたら心理的虐待ということで児相に通報するということで伸びているということであります。児相としては虐待の対応にかかわらず、通報があった場合は48時間以内に子供の安全を確認するという原則がございまして、そのために児童相談所職員は業務を行っているというふうなところです。そのためにはどうしてもマンパワーが必要で、ずっとこれまで沖縄県庁においてはどんなに忙しくてもなかなか人が増えないというような実態がある中でも、児相については特に重点的に人が増えてきた状況にありますけれども、それでも足りないと。よって、当然人も増やすんですけれども職員の質を高めるということで、朝部長から少し申し上げましたけれども、どんどん人を増やすと若い職員が入ってくるんですけれども、若い職員だけではなかなか困難事案に対応できないということで、現在任期付職員の中堅職員を1月1日から採用するということでそのような募集を行ったり、さらに若い職員にアドバイスするスーパーバイザー研修を充実したりというような努力を行っているところです。

○上原章委員 確かに報道でもDVを含むという形になっています。これ全国一緒だと思うんですね。ましてやこの夫婦げんかとか、沖縄だけが特化したものではなくて、でもあまりにも全国と―子供が多い県というこの数字について私ちょっとびっくりしているんで。また部長は本会議で関係機関と連携を取る、これ関心が非常に高い中で通報も早期対応できているみたいな話も理解できますけれども、それでもこれだけ1年間で670件余り増えるというのは、これちょっと早急にしっかり主管部が各市町村とまた連携を取って、今回国が改定でしつけといった理由で虐待をするなんていうのは、もう法律で明確にできないということになっているわけですから、これは県民もしくは教育現場を含めて、特に子供がSOSを発信できる―身体的虐待も含めて絶対にこれはやっちゃいけないんだということを私は県民を含めてしっかり周知していくことも重要かなと思うんです。これ教育委員会も含めて、また今全国では保育園でそういった虐待があったとか、いろんなもう本当に家庭だけの問題じゃない、いろんなところ密室でそういうことが起きていることを考えると、ある意味ではちょっと緊急を要する事態じゃないかなと思うんですが、いかがですか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 委員がおっしゃるように市町村の役割が非常に重要でありまして、児童相談所2か所ございますが、児童相談所だけで全県的な虐待をカバーするのはとてもできない状況―市町村職員の研修、そして市町村職員との連携を児相は強めているところです。また児童虐待への防止が重要ですので、防止するための関心を持ってもらうためにワークショップや広報活動、オレンジリボン啓発活動等にも力を入れて、できるだけ全県民の課題として認識していただいて防止するという部分にも力を入れていく必要がありますし、力を入れているところであります。

○上原章委員 ちなみに先ほどの数字は令和3年度、2021年度だったというふうに。現時点まだ12月ですけど、数字はありますか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 現時点においてもこれまでお示ししてきました速報値、2509件を把握している状況であります。

○上原章委員 分かりました。
 ぜひこの件は、私は全庁を上げて取り組むべき事案だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 もう一点、94ページの認可外保育園での給食費支援の件なんですが、今県がやっている新すこやか保育事業で認可外に給食費を補助しているこれが廃止されるんじゃないかという陳情者の文面があるんですけれども、これは皆さんの処理方針ではそんなことはないと、しっかりこれからもやってまいりますということでありますけれども、これでよろしいですか。

○下地努子育て支援課長 認可外保育所施設に対する給食費助成につきましては、これまでも段階的に支援の拡充を図ってきたところでありまして、この先廃止するとか縮小するとかというところについては、ちょっとまだ今のところ検討にはなってはいません。

○上原章委員 一括交付金でこれ活用していますので、年々一括交付金が今減額されている中でここの部分は私は絶対後退させてはいけない、むしろ拡充すべきだと思っていますが、いかがですか。

○下地努子育て支援課長 現在幼児教育保育の無償化の影響とか、認可外施設の実態調査等を踏まえながら、認可外保育施設における給食費の支援を引き続き行っていきたいと考えております。

○上原章委員 ちなみに、食の格差がないようにということで、認可園と認可外の1人につき1日幾らになっていますか。

○下地努子育て支援課長 現在、29年度調査になりますけれども、認可保育所の給食費が231円、認可外保育施設の給食費が182円、差額が49円となっております。

○上原章委員 この認可外は指導監督基準まで持っていっている園と、そうじゃない園があると思います。これ数字は分かりますか。県内で認可外で指導監督基準をしっかり対応できている園と、なかなかそこまで届いていない園というのは。

○下地努子育て支援課長 4月1日現在、421園の認可外保育施設がありますけれど、そのうち指導監督基準を満たす認可外保育施設は258園、61%となっております。

○上原章委員 この421園は等しく給食費の補助は同じように受けているということで理解していいですか。

○下地努子育て支援課長 指導監督基準を達成しているか否かに関わらず、給食費の支援のほうは希望されるところには、支出したところです。
 失礼しました、ちょっと訂正いたします。
 認可外保育施設の中でも、先ほど全てのと申し上げましたけれども、企業主導型保育施設とか、そちらのほうにつきましては対象外となっております。

○上原章委員 実際180円ということで今ありましたけれども、この補助事業で実費もしくはお米とか、今もそういう違いがその園の希望によってあるんですかね。実際この180円のうちの補助は幾ら、180円満額が補助ということになっていますか。皆さんがやっているすこやか事業の補助は。

○下地努子育て支援課長 給食費につきましては、その施設の負担金額を勘案しながら、県のほうで補助を差し上げていまして、例えば231円の給食費を支出している認可園保育施設に対しては148円の補助を実施しているところです。

○上原章委員 認可外は。

○下地努子育て支援課長 認可外についてはそうなっております。

○上原章委員 さっき認可園が231円で認可外が180円って言いませんでしたか。

○下地努子育て支援課長 そちらは平均値になっていまして、平均値でその金額になっていると。それで、認可外保育施設におきましても、その保育施設によりまして1人当たりの給食費が違ってきているもんですから、ただいま申し上げたのはマックスで231円の場合、最大で148円を県のほうで補助しますということになっています。

○上原章委員 ありがとうございます。  
 最後にやっぱりこの認可外と認可園を比べると、まだまだ格差があるんでしっかり認可園に近づける、拡充する必要があると思うんですが、いかがですか。

○下地努子育て支援課長 認可園につきましては、これまでも保育に必要な教材を充実させるほか、指導監督基準を達成するために必要な施設の改修費に対する支援とか、入所時処遇改善のための給食費や健康診断をした人に対する支援とか、ひとり親家庭等の認可外保育施設利用者の負担軽減を図る支援などに取り組んでいるところでありまして、これまで段階的に支援を拡充していました。さらに認可外保育施設職員の資質向上のための試験実施や年1回以上の立入調査を行うなど、適正な保育環境の確保、向上に努めているところです。認可外保育施設の支援については、平成3年度同様、新すこやか保育事業、研修事業、認可施設移行支援事業、指導監督達成継続支援事業について実施してまいります。

○上原章委員 もうまとめます。
 いずれにしても今認可外、認可園も含めて、本当に心の痛い事件、事故も起きておりますので、そういった給食費はぜひ私はさらに拡充していただいて、子供たちの健康、しっかり育ちを支援していくべきだなと思っております。
 あと、それに関連して認可外、認可園もそうですけれども、定期的にしっかり立入調査も精力的にやっていただいて、子供たちが本当に健全に保育されているか、これしっかり県の責任として、市町村と連携を取ってやっていただきたいと思います。
 終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、子ども生活福祉部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、乙第29号議案沖縄県北部医療組合の設立についての審査を行います。
 ただいまの議案について、保健医療部長の説明を求めます。
 糸数公保健医療部長。

○糸数公保健医療部長 保健医療部所管の議案について御説明申し上げます。
 本議会において、保健医療部では、沖縄県北部医療組合の設立についての1議案を上程しております。
 それでは、ただいま表示しました議案説明資料の2ページを御覧ください。
 乙第29号議案沖縄県北部医療組合の設立について御説明申し上げます。
 この議案は、沖縄県立北部病院と北部地区医師会病院を統合し、新たに整備する公立沖縄北部医療センターの設置主体として、沖縄県と北部12市町村を構成団体とする沖縄県北部医療組合を令和5年4月1日に設立するため、地方自治法第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
 以上が、本議案の説明となります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 保健医療部長の説明は終わりました。
 これより、乙第29号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第29号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、保健医療部関係の請願令和3年第4号及び陳情令和2年第41号外57件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、保健医療部長等の説明を求めます。
 なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 糸数公保健医療部長。

○糸数公保健医療部長 それでは、請願・陳情の処理方針について、説明いたします。
 ただいま表示しました請願・陳情に関する説明資料の2ページ、請願一覧表及び陳情一覧表を御覧ください。
 保健医療部関係では、請願が継続1件、陳情が継続57件、新規1件となっております。
 継続の請願については、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、継続の陳情のうち、処理方針に変更があるものについて、説明させていただきます。
 12ページをお願いします。
 令和2年第56号新型コロナウイルス感染症拡大防止と市民生活、経済への対策の強化に関する陳情について、変更のある箇所を下線で示していますので、変更後の処理方針を読み上げます。
 6について、県立宮古病院においてPCR検査機器及び抗原検査キットが導入されたことにより、島内でも検査が完結できる体制が整備されたところであります。
 また、宮古地区医師会の協力を得て、唾液検査ができる検査協力医療機関を複数箇所設置したところです。
 加えて、患者の発生状況を踏まえて、宮古島市内に接触者等が受検可能な、臨時検査会場を設置しております。
 変更の理由については、14ページの変更理由の欄を読み上げて、説明します。
 検査が可能な場所として、宮古島市内に設置した臨時検査会場について、患者の減少に伴い11月から閉鎖したことによる変更であります。
 続きまして、36ページをお願いします。
 令和3年第40号国民健康保険税(料)の特例減免等の継続を求める陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 特例減免に関しましては、厚生労働省通知により前年度と同様に、令和4年度においても、減免総額の全額を国が財政支援するとされたところです。
 傷病手当につきましては、実施期間は令和5年3月末まで実施の継続が行われておりますが、国からの財政支援については、被用者を対象とすることとなっております。
 変更の理由については、37ページの変更理由の欄を読み上げて、説明します。
 国からの通知により、特例減免については、全額を国が財政支援すること、 傷病手当金については、令和5年3月末まで期間を延長することが、それぞれ示されたことによる変更であります。
 続きまして、40ページをお願いします。
 令和3年第92号の2先行的なコロナウイルス対策を積極的に講ずるよう求める陳情については、文化観光スポーツ部との共管となっており、文化観光スポーツ部の処理方針に変更があることから、文化観光スポーツ部から説明をします。

○石川清秀観光振興課主幹 文化観光スポーツ部の変更後の処理方針について、変更を行った箇所について読み上げます。41ページをお開きください。
 2について、県では、全国知事会を通して、旅行やイベントに参加する他の都道府県在住者を無料検査の対象となるよう国に求めたところ、年末年始の感染拡大を防止する観点から、令和4年12月24日から令和5年1月12日の間、飲食、イベント、旅行・帰省等の活動に際して、全国の自治体等で受検できるPCR等の無料検査を実施することとしております。
 変更の理由については、44ページの変更理由の欄を読み上げて、説明します。
 年末年始期間において、飲食、イベント、旅行・帰省の活動に際して、全国の自治体等で受検できるPCR等無料検査が実施されることに伴う変更となっております。
 文化観光スポーツ部の説明は以上です。

○糸数公保健医療部長 続きまして、45ページをお願いします。
 令和3年第132号国保運営に当たりコロナ禍による困窮から県民生活を守るため、地方自治の本旨に基づき制度の改善を求める陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 1について、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税(料)の減免については、減免額の全額を国が財政措置するよう全国知事会を通して要望し、令和4年度も昨年度と同様に減免総額の全額を国が財政支援するとされたところです。
 また、国保法第44条に基づく一部負担金の免除措置に対する国の財政支援については、全国の動向を注視してまいります。
 変更の理由については、47ページの変更理由の欄を読み上げて、説明します。
 国からの通知により、特例減免について、全額を国が財政支援するという取扱いが示されたことによる変更であります。
 続きまして、78ページをお願いします。
 令和4年第15号の2コロナ禍における観光産業の再興に向けた支援等に関する陳情の事項1については、文化観光スポーツ部との共管となっており、保健医療部に変更がありますので、変更後の処理方針を読み上げます。
 1について、初回接種については、令和3年12月以降、接種を希望する者等のために、引き続き体制を整備し、ワクチン接種を行っております。
 また、追加接種については、市町村において積極的に進められており、県においても、接種を前向きに検討できるような各種広報や、県広域ワクチン接種センターにおいても早期の実施に取り組んでおります。
 PCR検査の拡充については、患者の発生状況を踏まえ、接触者PCR検査センターの検査枠の拡充、臨時の検査会場の設置のほか、民間検査機関等と連携した一般無料検査の窓口増設など、検査を受けやすい環境の整備に取り組んできたところです。
 抗原定性検査キットについては、県内の医薬品卸売業者を通じて在庫及び需給状況を定期的に調査しており、十分な在庫の数量を確認しております。
 変更の理由については、79ページの変更理由の欄を読み上げて、説明します。
 ワクチンの接種回数の増に伴う表現の軽微な変更と患者の減少に伴う臨時検査会場の休止や、一般無料検査窓口の閉鎖による変更であります。
 続きまして、84ページをお願いします。
 令和4年第68号エコチル調査の趣旨を踏まえ有機フッ素化合物(PFAS)汚染地域の住民の血液検査・疫学調査の実施を求める陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 1及び2について、血中濃度の検査及び疫学調査については、有機フッ素化合物の健康への影響について研究段階で、検査結果等の医学的な評価もできない状況であることから、引き続き健康影響に関する医学的知見を収集するなど、検査等の必要性について検討していきたいと考えております。
 血中濃度調査は、人の血液を採取するため、国が定めた倫理指針に則る必要があることから、倫理的妥当性や調査の合理性について、充分な議論が必要であると考えております。
 県としましては、国に対しPFASの健康影響を判断するための血中濃度基準値の設定を求めてまいります。
 変更の理由については、85ページの変更理由の欄を読み上げて、説明します。
 環境省は、PFOS、PFOAに係る水質の目標値及びPFASの全体戦略を検討するための専門家会議を設置するとしたため、県としては、その動向を踏まえつつ、健康影響の判断基準を国へ求めることを追加しております。
 続きまして、88ページをお願いします。
 令和4年第79号コロナ特例減免における国費10割負担の復活と市町村における国保料(税)負担の軽減のための支援を求める陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 1について、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税(料)の減免等については、減免額の全額を国が財政措置するよう全国知事会を通して要望し、令和4年度も昨年度と同様に減免総額の全額を国が財政支援するとされたところです。
 変更の理由については、90ページの変更理由の欄を読み上げて、説明します。
 国からの通知により、特例減免について、全額を国が財政支援するという取扱いが示されたことによる変更であります。
 以上が処理方針の変更に係る説明であります。
 その他の継続分については、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情1件について、処理方針を説明いたします。
 99ページをお願いします。
 令和4年第147号新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いた負担軽減に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 県では、物価高騰の影響を受けている医療施設等の経営の安定化を図るとともに、医療の質を確保するため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、光熱水費の高騰分に対する支援を行うこととしており、令和4年11月補正予算に必要な事業費を計上しております。
 以上で、保健医療部関係の請願・陳情に係る説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○末松文信委員長 保健医療部長等の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 1点だけ、お聞かせ願います。
 88ページの陳情第79号の記2ですけれども、こども医療費助成制度の実施に伴う国庫負担金の減免措置をすること、これについては今年度この事業を拡充してきましたけれども、この国庫負担金の減額措置というのはどの程度の影響を、次年度辺りから出てくるんでしょうか。

○古市実哉保健医療総務課長 お答えします。
 現物給付による、対象年齢の拡大ですので、減額調整措置の額は増えることは増えると思うんですけれども、実際に具体的にどれだけ増えたかということについてのデータというのがないということと、このペナルティーについては実際にペナルティーが科されるのが3年後ということになりますので、その影響は即時に出てくるものではないというふうには理解しております。
 以上です。

○石原朝子委員 分かりました。
 じゃあ、すぐ次年度そういった減額措置が講じられるのではなくて、3年後にその減額措置が数字的なものが現れてくるということでよろしいでしょうか。

○古市実哉保健医療総務課長 その理解でよろしいかと思います。

○石原朝子委員 今回このこども医療費の事業拡充は本当に子供たち、子供を持つ御家庭にとっては本当に喜んでおります。ぜひ今後とも県のほうは国に対しまして、この減額措置の廃止に向けて何らかの要請等を継続的にやっていただきたいと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 新規の陳情などコロナ関連のことをお聞かせください。
 今は、また残念ながら新規陽性者が1日1000人規模になってきたなという印象です。この感染拡大について今どういうふうに保健医療部のほうで評価判断されているのか、あと年末年始に向けての課題など、県立病院、それからこういった民間の病院と、それぞれの課題をどう把握されているのか、お聞かせください。

○城間敦感染症総務課長 お答えします。
 現在の感染状況等ですが、委員御指摘のとおり、1日当たりの新規陽性者数が今800人程度を超えたというようなところでございます。それから、11月以降はほとんどの日で1週間当たりの新規陽性者数の前週比が1を超えておりまして、陽性者数は継続して増加傾向となっていると認識しております。それから、陽性者の増加に伴いまして入院者数が200人を超えておりまして、入院調整に時間を要するというような状態というふうに聞いております。それから県全体の病床使用率がレベル2―感染拡大期の目安である30%を上回っているほか、医療従事者の休業者も引き続き増加していることから、推移を注視していきたいと考えております。今後、冬に向けてということですが、インフルエンザとコロナの同時流行が懸念されているところ、それと新たな変異株の発現とか、そういったことに対して注意が必要かと思っております。
 以上でございます。

○喜友名智子委員 今年、夏は全島エイサーまつりは中止になったのかな。イベントに影響があったと思うんですけれども、秋に入ると那覇大綱挽、それから世界のウチナーンチュ大会、せんだってはNAHAマラソンと、大型イベントも感染対策をしながらですけれども、再開されてきました。こういった大型イベント中心に人の移動が感染拡大にやはり影響しているというのは、恐らく県民誰でも思っていると思います。ただ、今は以前のように規制をするという判断は恐らくないんであろうと思っていますけれども、こういったイベント再開と感染者の急増というところをひもづけて今要因として認識されているのか、それともほかに要因があるという状況があるのか、どういったふうに今捉えられていますか。

○城間敦感染症総務課長 お答えします。
 先ほどもお話をしましたが、県内の陽性者数は継続して増加傾向となっております。全年代で前週比が1を上回っているほか、多くの圏域で陽性者の増加が認められています。そのような状況につきまして、厳密な原因、あるいは要因というのを指摘するのはなかなか今難しいんですけれども、ただ先ほど来委員からの御指摘もあるとおり、県内各地で様々なイベントが開催されていることや、人と人の交流が活発になっていることが背景の一つになっているのではないかというふうには考えております。
 以上でございます。

○喜友名智子委員 もう原因のひもづけが分からない、ほぼできていないという中で、年末年始の医療体制がすごく気になっているんですけれども、今のままの感染ペースが進んで、しかも今全件登録じゃないですよね、陽性者も。もう既に実態としては1日の発表者数よりも多いであろうということが、当然考えられるわけですけれども、年末年始の病院、特に救急医療、どういうふうに県のほうでは対応を考えられていますか。

○國吉聡感染症医療確保課長 お答えします。
 救急医療のほうにつきましては、感染拡大期には県民の受診検査であるとか、受診するタイミングというのをやはり適切な案内をしていく必要があるのかと考えています。拡大期にはやっぱり自己検査キットを使ったり、それから適切な救急利用、救急受診につなげるような案内をやっていきたいと考えております。それから入院の確保病床につきましては、入院患者の数に実態に応じて適切に医療フェーズを設定しながら、病院のほうに協力を求めていくというようなこともやっていきたいと思っています。
 以上です。

○喜友名智子委員 分かりました。
 もう一点、新型コロナウイルスの感染症対策アドバイザリーボードという会議体がスタートしていると理解しています。ホームページのほうに3回分でしたか、会議が開催されている議事概要を拝見しました。このアドバイザリーボードの役割と、あと、まず設置した背景と経緯を教えていただけますか。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、アドバイザリーボードの所管は知事公室になっており、保健医療部では答弁が難しい旨説明があった。これに対し、喜友名委員からコロナ対策の議論をしているのに保健医療部としてそのような答弁でよいのかとの指摘がされた。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 糸数公保健医療部長。

○糸数公保健医療部長 沖縄県のアドバイザリーボード会議につきましては、知事公室のほうが所管をしておりまして、これまではコロナ対策本部の前に感染症の専門家会議、それから経済団体会議というふうな2つの大きな御意見を伺う会があったんですけれども、コロナ対策は全ての業種、あるいは年代にわたるというところで、幅広く県民のそういう様々な教育、福祉等々の団体の方の意見を伺う機会も必要だろうというふうなことで、県の対策にすぐ直結するために、情報を取るというよりは対策の在り方であるとか、コロナについての考え方を、意見を伺うというふうな形になっておりまして、これまでの会議とは少し視点の異なる会議というふうな位置づけで、私たち保健医療部のほうもその感染状況の説明とか、現状の対策、あるいはワクチン接種率等いろいろな課題がありますので、それについて報告をしていろいろ意見交換をしているという場であります。ちょっと詳細はなかなかこちらもうまく言えないんですけれども、そういうふうな位置づけの会議というふうに理解しております。

○喜友名智子委員 ちょっと質問でこれまでの専門家会議と経済団体会議との違いは何ですかという質問をしたかったんですけれども、状況が理解できました。ただそうすると、今県のコロナ対策を決めるに当たってこれまでの感染症専門家会議、経済団体会議に加えて、このアドバイザリーボード、どういうふうにこのコロナ対策が決まるまで、それぞれ会議を開催しているんでしょうか。最終的に誰がどうやって何を決めているんでしょうかというところが聞きたい点です。

○糸数公保健医療部長 感染状況が悪化して、県の対処方針などを改めていく際には、これまでのように感染症の専門家会議、それから経済団体会議等から意見を聞くというこのステップはあまり変わらないというふうに理解しています。
 むしろアドバイザリーボードのような、いろんな立場の人からお話を聞くというのは直近の対策に直結するようなお話というよりは、アフターコロナを見据えてどうするかとか、少し中長期的なお話もよく出てまいりますので、そういうふうにすみ分けられているものと私たちは今考えています。

○喜友名智子委員 それぞれの会議体の役割、理解いたしました。
 ありがとうございます。
 次に38ページの陳情48号の3、国際線航空会社の支援についての陳情です。
 処理方針などには特に変更はないというふうになっていますが、国際線が再開して新たに見えてきた課題等ありましたら―保健医療部のほうでこの対応は空港でもまた必要じゃないかとか、国際線の再開に当たって新たな対応が県で必要になっているという課題が出ていましたら、教えてください。

○國吉聡感染症医療確保課長 お答えします。
 国際線の再開につきましては、水際対策が変更になったのがこの9月、10月頃あります。一つの例としてはワクチン接種証明書を3回以上保持している場合には、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めないことになっているというのが、今年の9月からのもの。それから10月11日からは原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅または宿泊施設での待機期間中のフォローアップ、それから公共交通機関の不使用等を求めないこととなっているというような変化があります。そして国際のクルーズ船とかについて国のほうからガイドラインが出ていますので、ここの受入れの条件などについて今後関係部局と保健医療部も一緒になって意見交換していって、検討していく必要があると考えております。
 以上です。

○喜友名智子委員 先日那覇空港の国際線の入国のところを利用したんですけれども、再開してからこの那覇空港の国際線を使って入国してきた方の人数と、あとその中で入国する際に必要なVisitJapanのアプリ登録をしていなくて、その場で登録した方の数というのは把握はされていますか。

○國吉聡感染症医療確保課長 申し訳ありません、こちらのほうではちょっと今すぐには把握しておりません。

○喜友名智子委員 使ったときにやっぱりアプリの登録というのが、やはりハードルが高いというか、手続としてやらないといけないんだけれども、やらないでも入れるのかなぐらいに考えてやっていない方結構いらっしゃるなという印象だったんです。入国して荷物を抱えて、そのまま入国できれば同じフロアで移動できるんですけど、アプリの登録していない方って別の階に行って登録してまた上の階に戻って入国するという、結構、那覇に帰ってきた日本人、あと地元の方にとっては面倒くさいなぐらいで終わるかもしれないですけど、観光に来た方からすると、飛行機で着いた途端にこんななのって思ってしまうと思うんですね。観光のイメージというものがコロナでやっぱり再開していろいろ準備も模索しながらやっているとはいえ、少し入国の第1段としては観光客の方に負担をかけてしまっているなという印象がありました。空港は県が直接管理しているところではないとは思うんですけど、観光客向けの対策として、ぜひ実態は見ていてもらいたいなと思います。
 こちらは要望で終わります。
 最後に84ページの第68号、PFASの血中濃度の調査で対処方針として、県としては国に対しPFASの健康影響を判断するための基準値の設定を求めていくと。その理由として、国が定めた倫理指針にのっとる必要があると書いてあるんですが、この血中濃度調査の倫理的な部分というのが具体的に何を指すのかお聞かせください。

○崎原美奈子健康長寿課長 お答えします。
 人を対象とする生命科学・医学研究に携わる全ての関係者が遵守すべき事項を定めており、人間の尊厳及び人権が守られ研究の適正な推進が図られることをするようにということを目的に国のほうの倫理指針のほうが策定されてまして、処理方針のほうにも書いているんですけれども、人の血液を採取するためにはやはりそういったことの十分な議論が必要ということで処理方針のほうに書いておりまして、今回この基準値の設定を国のほうに求めるということに関しましては環境省のほうが今回のPFOS、PFOAの水質の目標値ですとか、PFOSの全体戦略の専門家会議のほうを設置するということも公表がありましたので、そちらの動向も踏まえつつ、健康に関する判断基準の基準値を国のほうに求めていくということで追加しております。

○喜友名智子委員 国の指針があるのは今理解はしましたけれども、この陳情している方たちというのは、自分たち、それから子供たちの健康にPFASが悪影響を及ぼしていないか調べてほしいという趣旨で陳情を上げているはずなんですよね。だから倫理指針に引っかかるような内容の陳情ではないと思うんです。なので米軍基地を抱えているのは全国でも沖縄が断トツなんですから、こういったことは環境省が今回先に動いたような答弁に聞こえましたけれども、ぜひ国の倫理指針があるとはいえ、やはり県のほうにもっと積極的に動いてほしかったなという印象を持っています。これまでの本会議や委員会の質疑でもPFASの人体への影響はまだ分かっていないからというような答弁ありますけれども、分かっていないから検査してくださいって言っているので、この陳情している方たちは。もう鶏が先か卵が先かみたいな議論でいつまでも水質や土壌から高濃度のPFASが検出されている地域の方々に不安を与えるままの対処はやっぱりこう一歩踏み出してほしいなと思います。今後また国とのやり取りが始まると思いますけれども、国の指針で壁があるのであれば、県のほうから積極的にモデル事業でも何でもいいので、とにかく県民の健康のために必要なんだからということで積極的に保健医療部も動いていただきたいと思うんですけど、部長いかがですか。

○糸数公保健医療部長 今倫理指針の説明を課長のほうからさせていただきましたけれども、この倫理指針は調査をする前にこの調査結果が出たときにどういう指導をどういうふうな対象にするかというふうなことがありますので、まさに血中濃度の値が出て、この数字にどういうふうに指導をするのかというところをあらかじめ決めておいて、その調査に向かいなさいというふうな指針であるという理解をしております。私たちが今国に求めている出てきた値がその血中にどのくらいの影響があるのかという物差しが今ないので、数字が出て全国平均と比較してというふうな今報道とかされていますけれども、全国平均の調査は非常に若い集団でやったりとか、その数字をそのまま比較していいのかどうかというところも含めて今私たちも内容を確認をしているところ、あるいは調査を行った先生方に質問をしているんですけれども、そこのやはり基準があると今そういう不安を抱えている方にも説明がしやすい。そこがなかなか今私たちも手元にないのでこういうふうな少し国の動きの中でそういうことも議論をしてほしいというふうな形を取っているところであります。

○喜友名智子委員 この問題については県が物差しの案をつくって、国に提案するぐらいでもいいのではないかなと思うほどの問題だと思っています。米軍基地絡みなので国とのやり取りが必要になってくるとは思うんですけど、やっぱり県なんだから、県民の命、要望をまずどうやったら国の制度を乗り越えることができるのか、引き続きぜひ積極的に対応していただきたいと要望いたします。
 私の質疑は以上です。
 ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 22ページで令和2年の第122号の継続なんですけれど。こちらHIVの話が出ておりまして、最近報道で非常に性感染症というのが増えていますよということがございましたけれども、県の事業で匿名での安価な検査、HIV、梅毒の委託検査というものがあったかと思いますけれども、この内容というか、検査をした結果というか、それがもし分かれば教えていただきたいと思います。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 お答えいたします。
 12月1日が世界エイズデーということと、最近梅毒とか、HIVの感染者も話題になっておりまして、県ではコロナの対応で保健所の無料の匿名の検査も一時休止していたこともありまして、安価で検査ができるようにということで11月11日から12月15日までの1か月間を検査推進期間ということで今設定しているところで、まだ全体的な数字は出てきておりません。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、新垣委員からホームページでは検査推進期間の開始は11月15日となっているとの指摘があり、執行部より開始日は指摘のとおりであり、答弁を訂正したいとの説明があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 その後、またちょうど入れ替わりというか、12月15日から琉球大学のほうでも男性限定で郵送検査というのがスタートしているみたいなんですけれども、こういった検査、コロナのほうでもPCR検査でやはり拡大を防ぐとか、こういったところにうまくつながるかと思っているんですけれども、今後の検査体制というのはどのようなことを考えているんでしょうか。

○平良勝也ワクチン・検査推進課長 お答えします。
 今保健所での検査が一時休止はしていたんですけれども、コロナが落ち着いたということで全保健所で再開はしているところです。それから一般の医療機関でも検査できるようにということで、検査できる機関を今8か所まで増やしているところです。それから今期間限定でやっている4か所のワンコインでできる検査については、実績をちょっと評価した上で今後継続していくかについてはちょっと検討したいと思います。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 ぜひ、なかなか感染症って目に見えないところでありますけれども、こういった検査をしてしっかりとそれぞれが自覚するとか分かるということで広がりが防がれると思いますので、こういった点でもぜひ力を入れていただきたいなと思っております。これもう全国的になんか広がっているみたいですからね。
 よろしくお願いします。
 あと97ページの令和4年の第126号なんですけれども、こちら陳情者によりますと、願わくは議員及び職員と直接話ができる場を設けてほしいということで、要旨のほうに書かれております。議員の部分に関してましては我々が参考人招致をするかどうかと思っているんですけれども、職員の皆さんとの直接お話ができる場というのは何か設定をされる予定はあるんでしょうか。

○崎原美奈子健康長寿課長 お答えします。
 今のところ、その陳情者の方との接触というのはちょっとまだやっていないところです。

○新垣淑豊委員 分かりました。
 ありがとうございます。
 これ後ほど我々も実際にお話を聞く機会をつくるかどうかというのは、ここで話が出ると思うんですけれども、こういった当事者のお話を聞く機会というのは、ぜひ職員の方ともつくっていただきたいなと思っておりますので、こちらについては要望ということでお願いをしたいと思います。
 私からは以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、保健医療部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○末松文信委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。

   (休憩中に、議案等の採決の順序等について協議)

○末松文信委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情等の採決を行います。
 まず、乙第9号議案沖縄県病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の条例議案を採決いたします。
お諮りいたします。
 本議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
よって、乙第9号議案は原案のとおり可決されました。
 次に、乙第16号議案、乙第27号議案及び乙第28号議案の指定管理者の指定について及び乙第29号議案沖縄県北部医療組合の設立についての4件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。
 ただいまの議案4件は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第16号議案及び乙第27号議案から乙第29号議案までの4件は可決されました。
 次に、甲第4号議案令和4年度沖縄県病院事業会計補正予算(第1号)を採決いたします。
お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
よって、甲第4号議案は原案のとおり可決されました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 陳情等の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 請願及び陳情については、休憩中に御協議いたしましたとおり、陳情令和3年第162号、陳情第63号の3、第147号、第149号及び第169号を採択とし、その他については継続審査とすることに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、新垣委員からの発議で陳情第157号及び陳情第126号に係る参考人招致について協議を行った結果、参考人招致を行うこととし、その日程等については委員長に一任することで意見の一致を見た。)

○末松文信委員長 再開いたします。
ただいま、休憩中に御提案がありました、陳情第157号及び126号について参考人招致をすることに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 陳情第157号及び126号について、参考人招致することに決定されました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願3件及び陳情166件と、本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
   
   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
 次に、視察・調査についてを議題といたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、視察・調査日程について協議した結果、別添日程案のとおり行うことで意見の一致を見た。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 視察・調査につきましては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、議長に対し委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
 なお、委員派遣の日程、場所、目的及び経費等の詳細な事項及びその手続につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は、全て終了いたしました。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  末 松 文 信