委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
平成25年 第 4定例会閉会中

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開会の日時

年月日平成25年7月29日 曜日
開会午後 2 時 3
散会午後 3 時 40

場所


第2委員会室


議題


1 青少年について(公立保育所・認可保育園、文教施設に関する防音工事について)


出席委員

委 員 長  呉 屋   宏 君
副委員長  狩 俣 信 子 さん
委  員  又 吉 清 義 君
委  員  島 袋   大 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  西 銘 純 恵 さん
委  員  糸 洲 朝 則 君
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  嶺 井   光 君


欠席委員

委  員  新 田 宜 明 君
委  員  赤 嶺   昇 君


説明のため出席した者の職・氏名

福祉保健部長        崎 山 八 郎 君
 青少年・児童家庭課室長  仲 村   到 君
 知事公室基地対策課長   運 天   修 君
 環境生活部環境保全課長  城 間 博 正 君
 教育庁施設課長      親 泊 信一郎 君



○呉屋宏委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 本委員会所管事務調査事項、青少年についてに係る公立保育所・認可保育園、文教施設に関する防音工事についてを議題といたします。
本日の説明員として、福祉保健部長の出席を求めております。
なお、今回の議題については、補足説明が必要であることから、補助答弁者として、知事公室基地対策課長、教育庁施設課長及び環境生活部環境保全課長の出席をこちらから依頼いたしました。
まず初めに、福祉保健部長から、公立保育所・認可保育園に係る防音工事の実施条件、その対象範囲について説明を求めます。
崎山八郎福祉保健部長。

○崎山八郎福祉保健部長 それでは、公立・認可保育所に係る防音工事の実施条件、その対象範囲について、お手元にお配りしてあります資料に基づき、御説明させていただきます。
 まず、防音工事の対象範囲について、民間住宅の防音工事の場合、うるささ指数75以上の第一種区域を対象にしていますが、保育所の場合、区域の設定はございません。
 防音工事の対象となる施設として、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第3条第2項において学校及び病院が、同法施行令第7条において保育所等が対象とされております。
 また、同法施行令第5条に基づき、それら施設について、単位時間当たりの音響の強度及び頻度が防衛省告示に定める限度を超える場合に補助を行うこととされております。
 1週間音響測定を行い、告示に定められた以下の基準のいずれかに該当する場合、補助の対象となります。
 1つ目に、1日の保育の開始時から連続した4時間のうち、1時間当たり70デシベル以上の音響が12回以上、または80デシベル以上の音響が6回以上発生等。
 2つ目に、1日の保育の開始時から連続した4時間当たり90デシベル以上の音響が8回以上発生等といった基準が規定されております。
 次に、対象事業の内容について御説明いたします。
 保育所に関する事業は2種類あり、学校・病院等防音事業と防音事業関連維持事業がございます。
 1つ目の学校・病院等防音事業は、自衛隊等の航空機の離陸、着陸等に生ずる音響を防止し、または軽減する工事を行う事業であり、防音サッシや空調設備等の設置に必要な経費を補助します。
 工事の対象範囲は、保育所の場合、乳児室、匍匐室、保育室、遊戯室、医務室、その他児童福祉事業である保育を行うために特に必要とする施設及び工事の実施上、これらと不可分な施設とされております。補助率は10分の10とされております。
 そして、防音機能復旧工事として、当該防音工事実施後15年以上経過し、その機能が低下したものを回復させる工事があり、補助率は工事の種別に応じて10分の7.5から10分の9.5とされております。
 2つ目の防音事業関連維持事業は、防音工事を実施した保育所等に設置されている空調設備の稼働を維持する事業であり、空調設備の電気料金等の維持費を補助します。
 維持費の対象範囲は、空調設備を使用した各月の電力量料金、また、対象施設の各月の基本料金のうち、空調設備に係る分とされております。補助率は、電力量料金が10分の9、基本料金が10分の10とされております。
 説明は以上でございます。

○呉屋宏委員長 福祉保健部長の説明は終わりました。
 次に、知事公室基地対策課長から、一般的な民間の防音工事に係る実施条件、その対象範囲について補足説明をお願いいたします。
 運天修基地対策課長。

○運天修基地対策課長 一般的な民間の防音工事に係る実施条件、その対象範囲について説明いたします。
 住宅防音事業とは、住宅防音工事の対象区域内に、指定される以前から所在している住宅の所有者や住民が、航空機騒音による障害を防止または軽減するために行う防音工事に対して、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第4条などに基づき行われる国の補助事業です。
 住宅防音工事の対象となる住宅は、防衛大臣が指定する第一種区域に所在する住宅のうち、嘉手納飛行場周辺では昭和58年3月10日までに建築された住宅、普天間飛行場周辺では昭和58年9月10日までに建築された住宅となっております。
 なお、嘉手納飛行場周辺のうるささ指数85以上の地域については、平成20年3月10日までに建築された住宅が対象となっております。
 住宅防音工事の内容は、防音工事の工法や使用する材料の性能などについて、防衛省が定める住宅防音工事標準仕方書に基づき、うるささ指数80以上の区域と75以上80未満の区域に応じて、天井及び外壁の遮音工事及び空気調和工事―つまり、換気設備及び冷暖房設備の設置などの必要な工事が実施されます。
 住宅防音工事にかかる費用は、原則100%補助となっております。ただし、室数に応じて一定の限度額が定められており、それを超える金額は自己負担となります。
 また、住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部または一部を保持していない空気調和機器や防音建具を対象とした機能復旧工事がございます。
 空調機器の機能復旧は、住宅防音工事により設置した空気調和機器の機能を復旧する工事で、補助率は90%。防音建具の機能復旧は、住宅防音工事により外部開口部に設置した防音建具の機能を復旧する工事で、補助率は100%となっております。
 防音工事の対象となる区域は、嘉手納飛行場周辺では嘉手納町、北谷町及び読谷村のほぼ全域、沖縄市、うるま市、宜野湾市、北中城村及び恩納村の一部。普天間飛行場周辺では宜野湾市、浦添市、北谷町及び北中城村の一部となっております。
 平成24年度の住宅防音工事の実績は、住宅防音工事は536世帯、約17億1511万円。空調機器の機能復旧は2243世帯、約7億3083万円。防音建具の機能復旧は1372世帯、約27億8383万円。合計で4151世帯、約52億2976万円となっております。
 以上で、知事公室に係る分の説明を終わります。

○呉屋宏委員長 基地対策課長の補足説明は終わりました。
 次に、教育庁施設課長から、幼・小・中・高等学校に係る防音工事の実施条件、その対象範囲について補足説明をお願いいたします。
 親泊信一郎施設課長。

○親泊信一郎施設課長 幼・小・中・高等学校に係る防音工事の実施条件及び対象範囲について、その概要を御説明いたします。
 お手元の資料をごらんください。
 まず、本県公立学校の防音工事の概要について御説明します。
 公立学校では、既存の施設を防音改装する改造防音工事、施設の新増築、改築にあわせて防音工事を実施する併行防音工事、過去に防音工事を実施したが、経年によりその機能が低下したものを回復させる機能復旧防音工事を実施しております。
 根拠法令及び補助対象学校等について御説明します。
 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第3条第2項第1号の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校が防音工事の補助対象とされており、現状としましては、平成24年7月1日現在249校において整備され、全体の33.6%となっております。その内訳は、市町村立小中学校140校、幼稚園75園、県立中学校1校、県立高校25校、特別支援学校8校で実施されております。
 防音工事の実施条件及びその対象範囲について御説明します。
 基地周辺に所在する学校が、基地からの騒音により授業に支障が出ている場合に、学校の設置者が地方防衛局に対し防音対策事業の申請を行い、地方防衛局が騒音測定を実施した結果、基準に達している場合に対象となっております。
 対象範囲については地理的な範囲の定めはなく、地方防衛局の測定により一定の基準以上の騒音が確認された学校が対象となっております。
 また、学校においては、校舎全てが防音対象となるわけではなく、体育館や一部の実習室、寄宿舎等は対象外となっており、校長室、会議室、普通教室、特別教室、図書室、教員研究室、医務室、休養室、放送室等が防音工事の対象とされております。
 以上で、幼・小・中・高等学校に係る防音工事の実施条件及びその対象範囲についての説明を終わります。

○呉屋宏委員長 施設課長の補足説明は終わりました。
 次に、環境生活部環境保全課長から、文教施設における防音工事に係る騒音測定調査の方法、補助対象基準について補足説明をお願いいたします。
 城間博正環境保全課長。

○城間博正環境保全課長 文教施設における防音工事に係る騒音測定調査の方法等について、配付しました資料に基づき御説明いたします。
 防衛省においては、防衛施設の周辺地域における学校等の施設の防音工事に対する助成措置を講ずるに当たり、防衛省訓令第88号、防衛施設周辺防音事業に係る音響等の強度及び頻度の測定等に関する訓令に定める方法により、音響の測定を実施しております。
 具体的な音響の測定方法としましては、次のように規定されています。
 (1)、測定場所は、測定を行う施設の窓その他の開口部の全てを開放の状態にした場合に、音響が最も著しいと推定される場所とします。
 (2)、 騒音計は、日本工業規格に適合したものとします。
 (3)、マイクロホンの位置は、施設の内部で屋外に面した窓から1メートル、床から1.2メートルとし、施設の屋外に向けることとします。
 (4)、聴感補正回路は、原則としてC特性とします。
 (5)、測定期間は1週間とします。その場合において、測定時間は次に掲げる対象施設に応じ、それぞれ次に掲げる時間とします。
 ア、学校、専修学校、職業能力開発校等においては、上級学年を対象とする1日の授業時間又は訓練時間とします。
 イ、幼稚園及び保育所においては、教育または保育の開始時から連続した4時間とします。
 (6)、 測定の対象となる音響は、70デシベル以上の音響とします。
 測定により、一定以上の音響の頻度、音響の強度が計測された場合は、防衛施設周辺防音事業補助金交付要綱において、1級から4級の工事の種別及び適用基準が定められており、これらの工事を適用することにより、音響の強度を静かな事務室から普通の会話レベルの50~60デシベルまで軽減する助成措置があります。
 以上で、環境保全課関連の説明を終わります。

○呉屋宏委員長 環境保全課長の補足説明は終わりました。
 これより議題に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律、同法施行令ということで最初の説明を受けたのですが、地域指定はないと福祉保健部長がおっしゃったのですけれども、教育庁なども含めて3部局から補足説明を受けましたが、地域指定がないということは法律のどこに書いてあって、全ての公共施設がそうなのかというところからお尋ねいたします。沖縄県内どこでもその基準に該当すれば、申請して工事ができるということでよろしいのですか。

○運天修基地対策課長 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律の第4条で、住宅の防音工事の助成については区域指定というものが定められておりますが、そのほかについては特に指定がないということです。

○西銘純恵委員 そうしますと、沖縄県内の学校、保育所、いろいろ説明を受けたのですけれども、その手順といいますか、例えばこちらの保育所が該当するかどうかということを判断するとき、どのような手順を踏んで、指定を受けて工事を具体的に進めていくのか。その説明からお願いできますか。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 保育所の場合、事業者、つまり保育所から申請が出されて、それに基づいて沖縄防衛局で音響の測定―強度や頻度の測定を行って、その基準を満たしたときに補助の対象となり、その後工事が入って費用が負担されるというのがおおむねの流れになっています。

○西銘純恵委員 保育所の設置者は市町村ですよね。沖縄防衛局が測定するとおっしゃるのですけれども、市町村や県はその測定に立ち会うとか、一緒にやることはないのですか。なぜなら、ずっと演習があるわけではないし、365日ずっとうるさいわけでもないのです。沖縄全県対象になっているのであれば、やはり演習であるとか、そういう集中的に騒音があるときに測定すべきではないかということも感じるのですが、その辺について県として何か考えは持っていますか。沖縄防衛局が測定する1週間に全く何もなければ何も出ないということにしかならないわけです。そこら辺については、県として測定方法などに対する―保育所は騒音がひどいからということで申請するわけです。けれども、該当しないということも出るのかなということがありまして、そこら辺の測定方法について、沖縄防衛局と具体的なやりとりはやったことがあるのか、どういう考えを持っているのかお尋ねします。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 測定の時期につきましては、沖縄防衛局に確認しましたところ、申請者から測定時期の要望がある場合にはその時期に測定していると。例えば、この時期に騒音が激しい、頻繁な時期がありますのでその時期に測定をお願いしますという申請者からの申し出がありましたら、それに合わせて実施していると聞いております。

○西銘純恵委員 防音工事の申請そのものは何度でもできるのですか。該当しませんというときに、年に何度かひどいというときにまた申請できるのですか。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 そこまでは確認しておりませんが、ただ、申請主義ということを考えますと、それはやはりタイミングによっても音響による影響というものは異なってきますので、確認はしておりませんが可能かと考えております。

○西銘純恵委員 該当しませんと一度言われた保育所は、また申請できるのかどうかとかそこら辺についても、該当しないと出たから再度はできないだろうと考えるのが一般的だと思うのです。だから、今おっしゃった申請主義という考え方に対して、やはりもっと該当するであろうと想定されるところについては、再度申請できる方法を県として考えるべきだと思うのです。1つ指摘をしておきます。
 あと、米軍施設だけが対象ですか。例えば、航空自衛隊那覇基地の地域は対象になっているのでしょうか。

○運天修基地対策課長 法律の中では、自衛隊等の航空機の離着陸等の頻繁な実施により生ずる音響に起因する障害となっておりますので、自衛隊のほうも対象になると。

○西銘純恵委員 現在、公立・認可保育所で防音工事がなされている市町村、保育所総数を工事実績でお尋ねして、そして全く1カ所も工事がなされていない市町村で特徴のあるところ、件数も含めてお答えいただけますか。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 まず、県内の公立・認可保育所の数は399カ所です。防音工事の実績のある公立・認可保育所の数としては、実績のある市町村が15市町村で、実績のある施設の数が108カ所となっております。これにつきましてはお配りした地図がございますけれども、小さい赤い点がその108施設の位置を落とし込んだものとなっております。

○西銘純恵委員 市町村でも100%―例えば那覇市でしたら、保育所が70カ所あるけれども、工事実績があるのは4カ所ということで、全部にはなされていないですよね。このことからすると、実際は申請したが却下されたものとか、該当しないと思って申請していないものとか、そういう実数をつかんでいらっしゃいますか。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 実績のない市町村、施設につきましては、申請の有無あるいは申請した結果がどうなったかということは把握してございません。

○西銘純恵委員 今、大事なところだと思うのですが、資料を先ほどいただいたので、例えば宜野湾市が保育所20カ所で、防音工事実績が21カ所だと。だから、多分15年以上経過して老朽化して、もう一回できるという説明が先ほどあったので、該当する保育所は取りかえができるという考え方だと思うのです。そういう実績があるところもあれば、先ほど言った那覇市は保育所が70カ所あるけれども、4カ所しか実績がないと。お尋ねしたいのは豊見城市ですが、保育所が幾つあって、実績はどうでしょうか。豊見城市は航空自衛隊那覇基地の近くにあって、その近隣は相当うるさいと聞いていて、糸満市もそうなのですけれども、そこら辺についてお尋ねします。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 豊見城市は保育所の数が14カ所でございますが、防音工事の実績はゼロとなっております。糸満市につきましても、保育所の数は20カ所ですけれども、糸満市も工事の実績はございません。

○西銘純恵委員 保育所で防音工事実績がないという理由は何でしょうか。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 基地等からの影響が少ないか、または全くなくて、申請がないケースが主に考えられます。

○西銘純恵委員 豊見城市、糸満市はすごいと聞いているのです。だから、この法の趣旨が米軍基地関連の周辺―嘉手納飛行場とか普天間飛行場とか、そういう誤解といいますか、きちんと周知されていないということが市町村の中にあるのではないかと懸念されますが、それについては、基地対策課でもいいのですが、公共施設全て対象になりますというような、防音工事の関連で市町村を対象にしたレクチャーをやったことがあるのでしょうか。

○運天修基地対策課長 こういった制度につきましては、防衛省に係る分については沖縄防衛局が各市町村にそういう説明をしていると。那覇空港につきましては国土交通省管理の空港になりますので、そこら辺が防衛省の制度とどう絡んでいるのか承知していないものですから、また別の制度で行われている可能性もあるのではないかと思っております。

○西銘純恵委員 今の答弁を聞いて、肝心の公共施設にこのような防音工事も行うし、維持費も出しますという法律があるのに、これを防衛省が県民に対して積極的に出すわけないですよ。申請主義とおっしゃるとおり、申請しない限り測定も行わないわけですから、県が周知しない限り、市町村に対して制度そのものが周知されるはずがないと思うのです。ですから、今は認可外保育施設の問題が出てはいるのですが、法律できちんとした財政的な補助がある制度について、少なくとも公共施設を持っているところには、早急に県として周知することが必要だと思うのですが、これについてはいかがですか。

○運天修基地対策課長 県としても、沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会―軍転協等を通しまして、その中でいろいろ市町村からの要望、米軍施設等の課題についても意見を聴取しておりますので、市町村からそういう意見がありましたら、積極的に取り上げて引き続き対応していきたいと思っております。

○西銘純恵委員 軍転協は県内の全ての市町村が加入しているのですか。

○運天修基地対策課長 27市町村となっております。

○西銘純恵委員 全ては網羅していないわけですよね。だから、沖縄全域が対象ですというなりの周知方法をとってください。とれませんか。やるべきだと思いますよ。学校、保育所、福祉施設、ありったけでしょう。どうですか。

○運天修基地対策課長 県内市町村でどういった騒音関係の影響があるか、我々も庁内の関係課と調整して、そういった必要な措置をとることが必要であれば、連携して取り組んでいきたいと思っております。

○西銘純恵委員 先ほど豊見城市、糸満市を聞いたときに、別の法律でやっている可能性もあるなどとおっしゃったけれども、県がもっと調べて、該当するところがあるということを想定してやるべきだと提案しているのです。本当に及び腰ではないかと思うし、積極的に今ある法律を生かすという立場で早速やってしかるべきだと思うのですけれども、まだ前向きではないということは指摘をしておきます。
 東村、金武町、伊江村の騒音がひどい、オスプレイの訓練で騒音がひどいと聞いていますけれども、それぞれの保育所数と防音工事実績をお尋ねします。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 東村の保育所数は1カ所で、実績はゼロです。金武町は保育所の数が4カ所、実績が3カ所です。伊江村は保育所の数が2カ所、実績が1カ所となっております。

○西銘純恵委員 今、答弁を受けたのですけれども、一般的に、県民誰でも―宜野座村もそうなるかと思うのですけれども、100デシベルを超えるような爆音で大変だという声が、日常的に村民から出ているわけです。ここは公立保育所でも該当していない、工事がされていないところは早急にさせるべきではないですか。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 7月11日付で制度のほか、今後、防音工事を実施する際の当該補助金の活用について、各保育所に周知を図るように各市町村に通知してございます。

○西銘純恵委員 全ての市町村に出されたということですか。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 県から通知しております。

○西銘純恵委員 後でその文書を下さい。
 もう一つ、防衛省予算で防音工事はしていないけれども、維持費の補助を申請して、維持費をもらうことはありますか。つまり、自力で工事したけれども、維持費だけの補助ということも制度的には大丈夫ですか。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 維持費の関係につきましては、この防音工事を実施した施設につきまして、電気料金等の維持費を補助するという定めになっております。

○西銘純恵委員 そうしますと、自力で防音工事をしたけれども維持費が出ないというときに、これから防音測定をして、基準を満たせば取りかえて、維持費もという申請ができるということですよね。ことしつけたばかりとか、そういうものはもちろんやらないと思うのですが。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 今、御質疑のケースは複雑な関係になるのですけれども、沖縄防衛局に確認していないことから、今の時点ではお答えいたしかねます。

○西銘純恵委員 去る7月11日に各市町村、全ての保育所に通知を出したという内容について確認します。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 まず、県内の公立・認可保育所における実績を説明した上で、今後防音工事を実施する際には、この防衛省の補助事業の活用についても検討するように、各保育所に周知していただくようお願いしますという形で通知してございます。

○西銘純恵委員 市町村には、地域指定はないということがわかる文書になっていますか。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 法律の説明の中で、防衛大臣の定める区域外であっても、法の適用を受けるという説明をしてございます。

○西銘純恵委員 私はここまで2点聞いたのですが、市町村の保育所数のうち3分の1しか全県的にも受けていないということと、15市町村以外の26市町村は公立保育所でも1カ所も申請がないという2点です。やはり該当するところがあるだろうということで、ぜひ指定されるようにやってほしいと思うのです。それと、認可外保育施設を補助対象にするようにという意見書を県議会で上げて、今度要請に行くのですけれども、認可外保育所数はどれだけですか。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 認可外保育施設の数は、県内で478カ所となっております。

○西銘純恵委員 そのうちでも、やはり軍転協関係市町村とか、そういう報道がなされている以上、15市町村が対象だという認可外保育所自体の思い込みもあるのかという気もするのです。ですから、認可外保育施設もやはり公立・認可保育所に準じてやっていくという立場で私どももやっていますので、全ての市町村が対象になる、478の認可外保育所が対象になると、騒音がひどいところはきちんと測定を受けてほしいと周知していただきたいと思うのです。ちなみに、15市町村に所在する認可外保育施設は何カ所になるのですか。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 公立・認可保育所において工事実績のある15市町村に所在する認可外保育施設の数は、346カ所となっております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋大委員。
 休憩いたします。

   (休憩中に、島袋委員から、先ほどの西銘委員の質疑に対する青少年・児童家庭課保育対策室長の答弁で、沖縄防衛局に確認はしていないけれども、何度でも申請は可能だと思うと発言していたが、確認していないのであれば、不確実な答弁は訂正したほうがよいのではないかという指摘があり、再開して発言を訂正することになった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 先ほど西銘委員から、申請して要件に合致しない場合、何度でも申請が可能かという御質疑があったのですが、私のほうで可能ではないかという推測でお答えいたしました。これにつきましては、確認した上での答弁ではございませんでしたので、訂正しておわびしたいと思います。

○島袋大委員 今、全県地域と言っておりますけれども、全県地域でこの申請を出した場合には本当にクリアできるのですか。今言うように、我が地元の豊見城市でも申請を出したら実際に本当にできるのかということがありますから、これはきちんと精査しておかないと。皆が全県地域という認識を持って報道されると皆一斉に申請に来ますから、精査するなら今で精査しておかないとという思いがあるのですけれども、福祉保健部長、いかがですか。

○崎山八郎福祉保健部長 全県地域で可能とはなっていますけれども、騒音がある一定レベル以上の保育所ということになっていますので、場所によっては騒音がそこまでひどくないようなところもあると思います。そういう保育所においては基準がクリアできないと思いますので、そういう保育所については該当しない可能性はあると思います。

○島袋大委員 今おっしゃったように、知事公室の部署としてもこのうるささ指数があるから―空路がありますね。空路の下でうるささ指数がひっかかるのであれば、これは対象になる場合があると思うのです。しかし、その地域にあるけれども、空路外でうるささ指数がカウントできないところには非常に難しい条件になると思うのだけれども、どうですか。

○運天修基地対策課長 住宅防音については、コンターで地域指定されておりますので割と明確ですが、確かに全県地域といっても一定の基準がございますので、そこでどれくらいの自衛隊機、米軍機が飛んでいるかどうかという確認が必要ですので、そういったものの日常的な観測とか、それから環境生活部で行っている騒音測定調査などをもとに判断していく必要があるのではないかと思います。

○島袋大委員 私が言いたいのは、騒音で全県民が非常に迷惑をこうむっていることは確かなのです。問題は市町村の導き方です。今言っているように、各市町村にそういう要請文書を出したと。そういった制度も活用して、申請を出してくださいという文書を出したと言っているけれども、県がこの41市町村の担当部署を呼んで、こういう文書を出した理由はかくかくしかじかですということまで説明しないと、文書を受けた市町村の担当部署は何のことやら、わけがわからないのです。確かにうれしいことかもしれないけれども、その辺まで一斉に担当部署の事務方を集めて議論をした上で、こういう理由ですから、その辺は皆さん市町村で判断して、申請するなら申請してくださいという説明までしないと、文書の重みがなくなると思うのですけれども、その辺はいかがですか。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 先ほど御紹介しました文書通知につきましては、まだ説明会は持ってはいないのですけれども、今後機会を持ちまして各市町村担当―児童福祉所管課になるのですが、説明会等において説明はしていきたいと。あるいは市町村からの意見聴取をしたいと考えております。

○島袋大委員 確かにこれは大変な内容で、防衛省に対して申請しない限りカウントされませんから、その辺の内容をしっかりとわかってもらう意味でも、市町村にはしっかり説明しないといけないと思っています。市町村は、末端の保育所や公共施設も含めて、こういうことができるのであれば、我々はもっと早目に意見を出すべきだったのではないかという声も出てきますから、これはしっかり県がやるべきラインまでしっかりと導いていただいて、そのもとで市町村が上げていくようなシステムをつくっていかないと、なかなか県に丸投げされても困る場合もあるわけですから、その辺までは、少しハードルを上げるような意味でもやっていただきたいと思っています。
 あと、認可外保育施設が何百という数を言っていましたけれども、この防音工事含めて、補助メニューの対象となる認可外保育施設―いろいろな面で認可外保育施設は数多くあります。賃借物件もあればアパートの一室もある。土地を借りてプレハブでというところもある。こういったものも全部対象になるのですか。この辺が重要な問題になってくるのです。今、皆さんが説明する中でも、こういった認可外保育施設も全部救ってもらえるのかということが議論になってきますから、その辺までどう議論されていますか。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 認可外保育施設の今後の適用につきましては、国のほうで条件等を検討していくものと考えております。

○島袋大委員 それは確かに重要だと思います。我々も早急に認可外保育施設の防音工事は必要だということで、東京に要請に行くわけです。政府への要請に行くときに、我々の認識をどのような位置づけにして要請するのかによって大分変わってくるのです。要するに、認可外保育施設を全部カウントして、これを防音工事してくれという要請になるのか、今言う国の条件も含めて、一定の条件を満たすところは防音工事をしてもらわないといけないという思いで行くのか。まさしく政府側が思っているものと我々が思っている意見がばらばらになる可能性があるのです。その辺も含めて、国が示す条件を見て判断していきたいという話ですよね。だから、我々もそういった認識を持って行かないと、そういったことを皆がお互い認識を一つにして行かないと、我々が行った後に防衛省あたりから連絡が来て、沖縄県はこうなのかという話をされたら、我々の考え方と県の考え方がばらばらであれば通るものも通らなくなります。その辺はぎりぎりまで調整して、どういう思いで我々は要請しに行くのか、どういう条件の中身で行くのかということまで意見交換して行かないと、若干違うような意見になっては困るので、要請までにしっかりとお互い意見をすり合わせながらやるべきだと思うのですけれども、いかがですか。

○崎山八郎福祉保健部長 我々が国に要請した内容としては、認可保育所と同じ状況でということで要請していますので、我々の基本的な考え方としては、そういった認可保育所並みという考えが基本であります。

○島袋大委員 それを早く言えばいいのです。全然違う状況で要請に行った場合にはおかしくなるという思いがあって、今、福祉保健部長がそのように言ったので、そうですかと。要するに、公立・認可保育園並みにやるべきだという話であればいいと思います。全然違う認識で行ったら要請の内容に開きが出てきますから、その辺は確認したかったわけです。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 狩俣信子委員。

○狩俣信子委員 このような感じで認可外保育施設に防音装置もなかったということは、私は正直に言って大変ショックを受けました。騒音の激しいところでは、当然認可保育所も認可外保育施設もともに子供たちは守られていると思っていたものですから、非常にショックが大きくて、しかもそれは住宅防音工事対象区域の中にあるのにもかかわらず、認可外保育施設というだけでそれがされていなかったわけです。新聞報道によりますと、そういう認可外保育施設が97カ所、児童数は3514人、結構大きな数です。その子供たちがそうであったというわけですから、早速、今回はしっかりと国に対応してもらわないといけないと思っております。その中で少しお聞きしたいのですが、北海道の陸上自衛隊矢臼別演習場周辺では、訓令によって既に防音工事はされていたということです。沖縄県は結局そういう情報をキャッチしてなくて、現在もできていないということで非常に遅きに失した感があるものですから、全国的に見て、基地周辺でこういう訓令等で防音工事がされている地域はどのくらいあるのですか。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 実施箇所数では把握しておりませんが、実際適用を受けているところが僻地保育所の防音工事ということで、北海道でなされていることは聞いております。

○狩俣信子委員 情報としてはその1カ所だけですか。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 新聞報道にあったものですけれども、この僻地保育所の場合は、防衛施設周辺防音事業補助金交付要綱によって適用が受けられるというような定め方になっております。

○狩俣信子委員 沖縄の場合、住宅防音工事対象区域の中にある保育所ですよね。そこは住宅であれば防音工事をやるわけでしょう。ただ、認可外保育所というだけでされなかったという、ここら辺でいろいろな方法があったのではないかという思いで、私自身もこれを今までわからなかったことがショックなのです。では、全国的に省令でやっているのは僻地保育所だけですか。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 今、確認できているものが、この僻地保育所という種類の保育所でございます。

○狩俣信子委員 要するに、そういうことは訓令できちんと、法律を変えなくてもできるということであるわけですから、今回の件は私たちも国に要請に行くわけですから、しっかり対応していきたいと考えております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 認可外保育施設の話から少し外れるかもしれませんが、基本的なことで、基地対策課長の説明資料で住宅防音工事の対象住宅について、嘉手納飛行場周辺が昭和58年3月10日まで、それから普天間飛行場周辺が昭和58年9月10日までという説明がありますが、もう少し下のほうに嘉手納飛行場周辺で平成20年3月10日までに建築されたものとありますね。この考え方をもう少し説明していただけませんか。それ以降につくったものは認められないという意味ですか。

○運天修基地対策課長 それぞれこの告示の日までに建築された住宅が対象になると。それ以降に建築されたものについては対象外になります。ただし、それ以前に建てられたものを建てかえるとか、家主、持ち主が変わらないという場合には適用されることがあります。

○比嘉京子委員 今、お話の冒頭で告示とおっしゃったのですか。

○運天修基地対策課長 嘉手納飛行場周辺の区域指定が告示されたのは昭和53年12月28日ですが、それ以降についても、特定住宅防音事業の対象として昭和58年3月10日までに建築された住宅が対象になっております。告示後ということで、特に85デシベル以上につきましては、平成20年3月10日までに建築された住宅が対象ということになっております。

○比嘉京子委員 なかなか今でもまだわかっていないのですけれども、それ以降にもたくさんの住宅がふえていますよね。それ以降の住宅について、どういう考え方で対象から外されるのかわからないので質疑しているのですが、つまり、自分の意思で寄ってきたからという意味ですか。

○運天修基地対策課長 法律の中で、その日までにという指定がされておりますので、その対象にはならないということです。

○比嘉京子委員 結局、それ以降から住んでいる人たち、騒音被害を今受けている人たち全てに適用されていないという実態は非常に理解しがたい。告示というものがどういう意味であるのか。実際に被害を受けているのに、昭和58年以前に建てていなかったから受けられないということも含めて、これは非常に不平等感があり過ぎるのではないかと思うのですが、県としておかしいという考え方はないですか。

○運天修基地対策課長 この件につきましては、沖縄の米軍基地のこれまでの経緯を踏まえると、我々としてもやはりこれはおかしい、不十分であろうということで、軍転協を通じまして対象の拡大をずっと求めている状況です。

○比嘉京子委員 もう一つは、幼・小・中・高等学校に係る防音工事の実施条件及びその対象範囲について教育庁から説明があったもので、その説明資料の最後に米印で、体育館や一部の実習室、寄宿舎等は対象外となっていると。例えば、体育館とかさまざまな実習室に対してはまだ理解ができるのですが、寄宿舎等が外れることがなかなか理解できないのです。というのは、デシベルとうるささ指数という資料を読ませてもらうと、そのうるささ指数というものは、人がうるさいと感じる感覚についてということで、昼間よりも夜間、早朝の航空機騒音がよりうるさく感じられることを考慮しているということであります。授業中に影響を及ぼすということで、今、対象として小学校、中学校と言われていることはわかるのですが、寄宿舎は生活空間、生活環境です。住宅防音工事対象区域内における寄宿舎は認められていいのではないかと私は思うのですが、なぜそこが外されているのか、その説明をお願いできますか。

○親泊信一郎施設課長 今、学校の対象範囲ということでの書きぶりになりますけれども、教育授業を行うために特に工事を必要とする施設という書き方になっておりまして、その学校の授業を行うための施設が対象になっていると理解しております。

○比嘉京子委員 やはり何といいますか、縦割り的な問題があるかもしれませんけれども、この住宅防音工事の条件からすると、今の考え方はやはり矛盾だと思うのです。ですから、先ほど言った対象の告示前、告示後の話がありましたように、沖縄には個別的な―ある意味でそういう不条理といいますか、やはり生活圏をかなり侵害された状況はあるわけですから、やはりそういうことから守るためにも、これは教育の問題だけではなくて、住宅の問題からすると、この考え方はおかしいわけです。ですから、やはり沖縄県民の生活または学生の生活を考えると、もっと主体的にそれを変えていくだけの発言が必要ではないかと思うのですが、いかがですか。

○親泊信一郎施設課長 今のお答えになるかどうかは別になりますけれども、寄宿舎につきましては、今後改築等を行う場合において、居室については県の事業で空調設備を整備していくことで進めております。

○比嘉京子委員 そういう話ではなくて、もし防音工事等の対象になるのであれば、やはり国の防音工事の補助を受けるべきだし、国のランニングコストの補助を受けるべきなのです。今から自前でやりますという話ではなくて、やはり住環境を守るという点で、その対象になる寄宿舎と―例えば、幾つか思い立つところがあるわけですが、そういう観点でやれば県の予算とは関係ないはずです。プラスアルファがつくはずです。生活空間を守るとか、夜はきちんと安眠できるという基本を主張すべきではないかという意見なので、自前でやりますという話とは少し違うのではないかと思います。

○親泊信一郎施設課長 沖縄防衛局と情報交換しながら、研究してみたいと思っております。

○比嘉京子委員 調査の必要性があれば、寄宿舎であろうと調査を入れて、測定をしてもらうことがやはり基本にあってしかるべきだろうと。授業中だけに限定しないでほしいということです。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 嶺井光委員。

○嶺井光委員 少し確認させていただきたいのですけれども、福祉保健部の資料の中で1週間の音響測定となっておりますが、その中で、1時間当たり70デシベル以上が12回以上とありますけれども、1時間に12回というと5分置きですよね。かなりハードルが高い感じがするのですけれども、実際に申請があって測定した結果、該当しなかったというところは結構あるのですか。どうですか。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 実施状況につきましては、詳細について把握してございません。

○嶺井光委員 県はこういう申請について、どういうところが、どれだけがこの対象になっているという把握もしていないということですか。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 沖縄防衛局への申請の状況等につきましては、把握してございません。

○嶺井光委員 この実態はどうなっているのかということをしっかり把握すべきだと思うのですが、今後どうですか。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 今後、申請の状況等につきまして、沖縄防衛局に確認していきたいと考えております。

○嶺井光委員 申請の状況だけではなくて、どうなったのかという結果も確かめて、できればその状況を知らせていただきたいと思います。
 それと、この測定方法がありますけれども、1時間に何回だとかいう基準よりも―これは決まりがあってのことだろうと思いますけれども、工事を求める側からすると、どの距離まではどれだけの音が届くという測定をすべきだと思うのです。要するに、エリア測定をしてもらえれば、エリア内のある施設が該当するということをお互いに認識できる、把握できるということで、こういう申請にも参考になると思うのです。その点について、県はどう感じていますか。

○城間博正環境保全課長 学校とか保育園などの騒音対象は、航空機騒音だけではなくて、機甲車両その他重車両の頻繁な使用、それから射撃、爆撃、その他火薬類の頻繁な使用ということで、エリアを設けないでいろいろな音に対応できるようにということで基準が設定されていると思います。

○嶺井光委員 私が言いたいのは、この何時間で何回ということではなくて、70デシベルあるいは80デシベル、90デシベルという音が届く範囲を測定してもらえればいいのではと思うのです。要綱などの決まり事があって、そういう方法でやっているのだろうと思うけれども、一般的な感覚でそういうことを思うのですが、県としてかけ合おうという何らかの考えはないですかということを聞きたいのです。
 もう一つ、実態をよく知らないので聞きたいのですが、先ほど言った1時間に70デシベル以上が12回―要するに、5分置きにないと該当しないとありますけれども、実際に発着、騒音が出る回数は5分刻み以上の実態があるのですか。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、呉屋委員長から、先ほど嶺井委員から指摘のあった沖縄防衛局への申請件数及びその適否結果について、後日資料として委員会に提出するようにとの要求があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 嶺井光委員。

○嶺井光委員 休憩中に委員長から資料提出をお願いしましたけれども、加えて実際の発着回数、騒音が発生する回数、時間刻み、そういう実態を調査して、これも報告いただければありがたいと思っています。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、基地対策課長から、昨年度沖縄防衛局が行った嘉手納飛行場周辺での午前6時から午後6時までの航空機離発着の目視調査によると、1日平均103回という結果であったという補足説明があった。また、呉屋委員長から、嶺井委員の資料要求について、国・県・市町村が行っている騒音測定は測定局の場所がそれぞれ異なることから、全てまとめて提出してほしいとの追加要望があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 確認させていただきたいのですが、福祉保健部と基地対策課の資料の中の防音機能復旧工事についてですが、公立・認可保育所が一応15年、民間が10年となっていますよね。この5年の差はどのような理由で設けられているのでしょうか。

○運天修基地対策課長 明確な基準は承知しておりませんけれども、民間住宅で設置する機器と公共的な施設で設置する機器の違いではないかと思っています。耐用年数とかです。

○又吉清義委員 確かに、民間は要するにセパレートでやる小型式なのです。公共施設にはオープン型とセパレート型の両方があるものですから、オープン型は非常に大きい機械なので確かにもちはいいです。しかし、部屋に入るのはセパレート型の小さいものになってしまいますので、やはり壊れるのが早いわけです。それをもう少し皆さんで改善してもいいのかなという考えがあるものですから、あえてそのように聞いていますので、10年と15年の違いの根拠がどこにあるのか、それをもう少し調べていただきたいということです。
 もう一つ、電気料金についてですが、皆さんの資料によると各月という中で、時間については地方防衛局長が別に定めた時間帯があるのですが、その電気料金が補助される時間帯というのは具体的に午前8時半から午後5時まで全部なのか。各月というのも何月から何月までなのか。その辺も統一されているときとされていないときがたまにあるような感じがするのですが、やはりこれもどのように皆さんは把握しておられるのかということをお尋ねいたします。

○仲村到青少年・児童家庭課保育対策室長 維持関連の経費については、保育所におきまして毎月月報で稼働時間を防衛省に報告する形になります。補助の期間は3月から11月までの間ということになっております。

○又吉清義委員 その辺はしっかり確認してもらえますか。たしか5月からだったような感じがします。そして、除湿器の場合とクーラーの場合も多少の条件の違いがあったかと思うことと、同じ午前8時半から午後5時にしても、たまに休憩時間と給食時間は授業時間外だということでカットになる場合がなかったかと記憶しているものですから、午前8時半から午後5時までなのか、あとカットされる時間があるのかどうか。こういうことをしっかりしていただけないと、給食時間内に飛行機が飛ばないという約束は全くありませんから。飛ぶのは一日中時間に関係なく飛びますので、やはりそういった制限がある場合、この枠は取っ払うべきだと思います。その辺は電気料金の補助が何時から何時までなのかということと、休憩時間、給食時間がどうなるのかということをしっかりチェックしていただきたいと思います。
 それからあと1点、米軍基地関係特別委員会または呉屋委員長からもよくあるのですが、この機能復旧工事でクーラーとか建具を取りかえる場合に、壊れてから取りかえるまで余りにも時間がかかり過ぎると。その辺は皆さんとしても事前に早くできる方法とか施策はないか、そういうことを改善してあげないと、クーラーが壊れた、申請して取りかえるまで2年もかかったのではその間はどうするのかということです。そういうこともきっちり整理してもらうべきだと思いますが、要綱等云々が皆さんとしてありきなのか、本当に工事を受ける側からの要綱なのか。その辺もきっちりするべきだと思いますが、その点については、今回どのようにお考えですか。

○運天修基地対策課長 予算の要求上、そのようになっていると聞いております。実際問題、委員がおっしゃったように居住されている方に支障を与えることが十分予想されますので、この辺が改善できるかどうか、今後沖縄防衛局と意見交換しながら進めていきたいと思っております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席。また、退席後に呉屋委員長から、諸般の事情により委員長は今回の要請議員団に入っていないので、団長となる狩俣副委員長を中心に、認可外保育施設への防音工事費の助成については結果が出るようにしっかりと要請してきてほしい旨の発言があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 以上で、予定していた議題等は終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  呉 屋   宏