委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
平成30年 第 4定例会

3
 



開会の日時

年月日平成30年7月2日 曜日
開会午後 1 時 3
散会午後 7 時 21

場所


第2委員会室


議題


1 乙第3号議案 沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例
2 乙第4号議案 沖縄県保育士試験等手数料条例の一部を改正する条例
3 乙第5号議案 沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例
4 乙第6号議案 沖縄県病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
5 乙第8号議案 沖縄県立図書館の設置及び管理に関する条例
6 請願平成29年第1号及び請願第2号、陳情平成28年第37号の2外64件
7 地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書の提出について(追加議題)
8 閉会中継続審査・調査について
9 参考人招致について(追加議題)


出席委員

委 員 長  狩 俣 信 子 さん
副委員長  西 銘 純 恵 さん
委  員  新 垣   新 君
委  員  末 松 文 信 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  次呂久 成 崇 君
委  員  亀 濱 玲 子 さん
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  平 良 昭 一 君
委  員  金 城 泰 邦 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

保健医療部長            砂 川   靖 君
 医療企画統括監          大 城   博 君
 保健衛生統括監          糸 数   公 君
 医療政策課長           諸見里   真 君
 健康長寿課長           宮 里   治 君
 国民健康保険課長         名 城 政 広 君
病院事業局長            我那覇   仁 君
 病院事業統括監          金 城   聡 君
 県立病院課長           大 城 清 二 君
 県立病院課医療企画監       與那覇 博 康 君
 県立病院課看護企画監       照 屋 洋 子 さん 
教育長               平 敷 昭 人 君
 教育支援課長           佐次田   薫 君
 学校人事課長           古 堅 圭 一 君
 県立学校教育課長         半 嶺   満 君
 県立学校教育課特別支援教育室長  大 城 政 之 君
 義務教育課長           宇江城   詮 君
 保健体育課長           平 良 朝 治 君
 生涯学習振興課長         城 田 久 嗣 君
 文化財課長            濱 口 寿 夫 君



○狩俣信子委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第3号議案から乙第6号議案まで及び乙第8号議案の議案5件、請願平成29年第1号外1件、陳情平成28年第37号の2外64件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、保健医療部長、病院事業局長及び教育長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第6号議案沖縄県病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、保健医療部長の説明を求めます。
 砂川靖保健医療部長。

○砂川靖保健医療部長 保健医療部所管の議案について御説明申し上げます。
 資料の1ページをごらんください。
 乙第6号議案沖縄県病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、平成30年3月に医療法施行規則の一部が改正され、既存病床数等の算定に当たって、介護老人保健施設の補正方法が見直されたことに伴い、関係規定を整理するため、条例を改正するものです。
 改正の概要としましては、療養病床の既存病床数の算定基準を改正し、これに係る経過措置を廃止すること、また療養病床から介護老人保健施設に転換した場合の既存病床数の算定に関する規定を整理するものです。
 具体的には、説明の箇所でございますが、まず1点目に、介護老人保健施設については、入所定員数に0.5を乗じた数を既存病床数とする算定基準を削除いたします。
 2点目に、経過措置として、この算定基準に係る規定は当分の間適用しないこととされていた規定を削除いたします。
 3点目に、その他の経過措置として、療養病床から介護老人保健施設に転換した場合、入所定員数を既存の病床数として算定する期間を当該転換を行った日から同日以後最初に療養病床及び一般病床に係る基準病床数を算定する日までの間から、平成36年3月31日までの間と明確化いたします。
 以上で、乙第6号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 保健医療部長の説明は終わりました。
 これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 この入所定員数に0.5を乗じた数を既存病床数とする算定基準を削除することになると、そのメリットやデメリットはどうなりますか。

○諸見里真医療政策課長 まず経緯について御説明いたします。介護老人保健施設につきましては、昭和63年に医療法施行規則の改正において、今規定されている当該施設が医療と介護の中間的な施設ということで、0.5を掛けて既存病床数をカウントする形で規定されております。その後、当該施設の整備に伴って、医療で必要な病床整備に支障を来す懸念が生じてきましたので、平成3年に規則改正を行いまして、当分の間は適用しない形としております。ですから実態としては、現在カウントしていない状況でこれまで続いています。
 今後、高齢化に伴い医療需要がふえてきますので、その増加に伴い、特定の地域については病床が必要になってくることから、この際、この規定を削除していく形にしています。

○新垣新委員 そうなると、これまでの制限が省かれるということで理解していいのですか。

○諸見里真医療政策課長 規定がなくなったという形になります。

○新垣新委員 規制緩和されたということで、提出議案の概要の中の説明の3番です。これを見ると、入所定員数を既存の病床数として算定する期間を平成36年3月31日までの間と、明確化する形になっています。これに対して、現在、高齢化社会に突入し、これからもっと加速する中で、県はこれをどう捉えていますか。

○諸見里真医療政策課長 最初に答弁した部分と委員がおっしゃっている部分は別の話なのです。最初の部分は0.5カウントするのを削りますと。今、質疑されている平成36年3月の部分は、療養病床から介護老人保健施設に転換する場合―これは医療施設から介護老人保健施設に転換する場合の話であり、この場合はカウントします。それを平成36年3月までということで明確化したものです。

○新垣新委員 今、そういった問題等の中で、県民や市民はこの中身がわかりづらい。これについて周知徹底がなされていない中でたらい回し。厳しい言い方をしますが、待機老人とかいったもろもろの声に対して、どのように改善に向けてやっていくのかと。この議案については、基本的に賛成する立場ではありますが、どう捉えていくのか伺います。

○諸見里真医療政策課長 今回の改正の部分については、医療法で基準病床制度があり、各圏域ごとに上限が定められております。今回、転換するということで、医療施設から介護老人保健施設に転換する場合についてはカウントする形なのですが、この場合は、施設が移っただけで医療需要そのものに変化はないわけです。ですから、仮にそれをカウントしますと、既存の病床数が下がって基準病床を下回った場合、制度上、病床が設置できるわけです。ただし、この場合はあくまでも施設が移っただけで、医療需要そのものがふえているわけではないのです。そういうことで、基準病床制度としては、カウントしないということで不都合が出てきますので、従来どおり施設が移っただけですので、病床数自体はカウントしていくという考え方で整理しているところです。

○新垣新委員 この病床をカウントするというのは、例えば、患者1人当たりが何カ月間とかいろいろな形で介護に行くと、制限される期間があると思いますが、そういった問題との兼ね合いはどうなりますか。

○諸見里真医療政策課長 今回の改正はあくまでも医療側の部分です。医療施設―療養病床から福祉の介護老人保健施設に移った場合の整理です。医療的には基準病床制度を踏まえ、その制度の運用上でおかしなものについては是正しないといけないので、従来からカウントしてきています。ただし、期限を平成36年としたのは、第7次医療計画の期間が平成36年までとなっていることから、そこまで明確に記述したということです。これは従来からずっとカウントしてきています。

○新垣新委員 カウントはわかっているのです。ただ、病院は楽になっても、介護施設はこれから負担が重くなってくると。この病床とかですね。これからそういった患者もたくさん出てくると思います。病院側は、病床の面から見ると助かるかもしれないのですが、介護に関しては患者が入れない。家族の負担もふえてくる。そういった流れで―たしか3年に1回介護保険の見直しとか。介護難民というのはNHKや報道特集、マスコミ各社、新聞報道もあるのですが、県としての考え方はどうなっているのですか。
 こうなると、確かに病院については助かる部分もあるのです。でも国から言われたから仕方がないという部分もあるのです。介護施設に入れない方、介護老人保健施設とかに入れない患者がふえないのかという懸念があるのです。その改善策について県は検討していると思いますが、これについてどう捉えているのですか。条例改正の議案を出す以上は、当然、県も想定しないといけないですね。その想定はどうなっていますか。今どこに行っても、待機老人や介護難民みたいな形で不満があるのです。確かに親を見るのは子供の責任です。でも、親を預かったときに、誰かが仕事をやめないと見られない。生活が苦しいと。この悪循環について、県はどのようにして独自のもので改善しないといけないのかと。この問題に関して、厚生労働省に対して老人ホームや介護施設をふやす、待機老人を改善するとかいった意見交換の場で、それを突きつけているのかと。看護師や介護士も不足している。その問題に対して、どこに財源を見出すのかといえば、もうわかっているのです。消費税しかないのです。私は消費税を否定していないのです。いつか私も年をとりますから、これについてはやむを得ないと思っているのです。消費税は助け合いだと思っています。
この問題に関して、細かく県独自の試算、シミュレーションなどはどうなっていますか。執行部は議案を出す以上、答える義務がありますよ。

○諸見里真医療政策課長 介護老人保健施設の件についてお話をさせてください。当然、定員については、沖縄県高齢者保健福祉計画に基づいて、各保険者から積み上げて定めております。ただし、今回の場合のように医療から福祉に転換した場合、仮にその部分が定員を超えていても認める形で整理されております。したがって転換した先でだめだという整理ではなく、しっかりと定員を超えていても整備ができる、転換ができる仕組みになっています。この件につきましては、子ども生活福祉部に確認して、当然、転換しても整備できる形になりますので問題はないというお答えをいただいています。

○新垣新委員 簡単に問題がないと言うのですか。ある程度の期間、病院にいれば、介護側の立場からは助かるという意見も聞いているのです。私は現場と意見交換しているのです。だから、現場をよく知っています。議案を出す以上は、どう改善するのかを聞いているのです。答弁になっていないのです。現場から聞いているので、どうなのかと質疑しているのです。逆に介護側があっぷあっぷするという意見もあるのです。ですから、それに対して何か改善策はあるのかと。県は議案を出す以上、責任があるのですよ。

○砂川靖保健医療部長 今回の条例改正によって、基本的に介護の病床が減ることはありません。介護の病床がいかにあるべきかということは、介護保険事業計画で定められる問題で、今回の条例改正はあくまでも医療側、医療保険で見る療養病床について、どのようにカウントするのかという観点から見直しを行うものなのです。その一環でやっていますので、介護は介護においてしっかりと、子ども生活福祉部において、それが幾ら必要になるのかということは理解しているはずです。したがって、今回の条例改正によって介護が圧迫されていくことはないものと考えています。

○新垣新委員 子ども生活福祉部との連携と言いますが、このような状況によって、保健医療部も病院側は少しは軽くなると。「介護側に行ってください」、「特別養護老人ホームに行ってください」という観点があると思います。自宅療養もありますから。そういったもろもろのこと。ただし、そういう形になると、今0.5を乗じていた基準を削除するといっても、高齢化社会によってただでさえ現場が待機老人という問題を抱えている中で、どのようにやっていくのかと。
 また、ずっと前から指摘している、総合的に子ども生活福祉部と保健医療部による横断したプロジェクトチームをつくっていますか。鹿児島県や長野県とかはそういったものがつくられているのです。長野県の取り組みは日本一だと思います。沖縄県にそのようなものはありますか。保健医療部長、一元化したものをぜひつくるべきですよ。

○砂川靖保健医療部長 組織論として、例えば、子ども生活福祉部の高齢部門を保健医療部にくっつけるという考え方もあると思います。現にそういう組織編成を行っている県もあります。これについては検討していく問題だろうと思っております。ただし、そうならない現状において、どうするのかという場合は、地域医療構想を策定して2025年にこれを実現させるという過程―各圏域において会議をやるわけですが、そのときは当然、老人保健を担当する子ども生活福祉部の職員も入れて、その過程の前段において考え方のすり合わせを行って、そのような会議に臨んでおりますので、その意味で連携はとれているものと考えております。

○新垣新委員 連携がとれていると言いますが、県民にはまだまだ周知徹底されていません。だから担当部、担当課をきれいにつくって、どこにも負けない、沖縄県は最先端を行っていると。県民が理解ができる、わかりやすいといったもろもろをつくるべきだと思うのです。
 保健医療部長、ぜひ知事や担当副知事に上げていただいて、まだまだ周知不足―現場があっぷあっぷしている現状をしっかりと伝えてほしいのです。連携するのは当たり前です。現場はかなり苦痛なのです。苦労しています。

○砂川靖保健医療部長 現在、我々は県民に対する周知を前段として、そういう高齢者福祉を担っている市町村において、これに必要となる施策をつくっていくことが大事であると考えており、その方向で動いているわけです。地域医療対策―地区の協議会などもそういった考えで、地域医療構想―これは別に医療だけではなく、高齢者福祉の問題も含めて、地域包括ケアというカテゴリーの中でやっています。その辺の連携を密にして、子ども生活福祉部だけではなく市町村や地域において福祉サービスを提供する方々、療養病床を持っている方々も集めて会議をしておりますので、それをより充実させていきたいと考えています。

○新垣新委員 この問題について、次に、子ども生活福祉部にも聞きたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 病床のことについて、もう少し詳しく説明をお願いします。提出議案の概要の中に、医療病床、療養病床とあるのですが、この病床数については、一般の病院もあるし、今出されているのは介護老人保健施設であると。ほかにもそういう1ベッドを0.5とみなす形で―多分、介護の関係で出ているのかと思います。現状として、一般病床数と今みたいに介護老人保健施設で数えられているベッド数を合計するとどれだけありますか。
 地域医療構想と先ほど保健医療部長が言いましたが、これは2025年になりますか。その病床を県は削減しないと前から出ていますが、これが病院の病床は1ベッドを1で数えていると思います。そうではない今の0.5というものを合わせると、どれだけの病床があるのか。将来的に、2025年にはどう変わるのか、数字は出されていますか。

○砂川靖保健医療部長 まず条例案を見ると、今0.5で数えるという補正の方法については、第3条第1項の3号で書いているわけです。それは0.5を乗じた数で数えますと言いつつも、附則の第2項の中で、この第3条第1項の3号の規定は適用しないものとしているわけです。0.5で数えるとしておきながら適用しないということですので、その意味では介護老人保健施設について0.5で数えているという取り扱いはしていないということです。

○西銘純恵委員 ということは、1で数えているという意味ですか。それとも病床としては見ていないということになるのですか。

○諸見里真医療政策課長 基本的に0.5というカウントの仕方は規定してあったのですが、適用していませんでしたので、そもそもカウントはずっとしてこなかった形ですので、現状もそれをそのまま削除する形です。したがって従来と取り扱いは変わらない、カウントしない形になります。

○西銘純恵委員 そうであれば療養病床と言われているのは、病院と呼ばれる施設の数であると考えてよいのでしょうか。

○諸見里真医療政策課長 そうです。

○西銘純恵委員 提出議案の概要の説明の3に、平成36年3月31日までの間とありますが、その次の4月1日からは何かが変わるということですね。その説明とあわせて病床数はどうなるのか。そのまま一般病床という形でいいのかについても、あわせて説明をお願いします。

○砂川靖保健医療部長 説明の1と2はセットなのです。1については0.5と本則で規定しているものを削除しますと。2については経過措置であり、これは適用していないとしている本則そのものがなくなったものですから、そこも削除したと。3については話が違って、これは療養病床から介護老人保健施設に転換した場合の取り扱い、先ほどの説明でも申し上げましたが、これは、「それまでの間と」わかりにくい規定であることから、明確に平成36年3月31日までとうたい直したものです。

○西銘純恵委員 現実に、病院には入院のための病床があると。そして療養病床から介護老人保健施設に変わると言いましたが、実際の病床数は、現在と2025年4月1日以降ではどう変わるのですか。

○砂川靖保健医療部長 基本的には変わりません。この条例の改正について、数字を例に挙げて言うと、例えば療養病床として100床ありました。これが平成30年4月1日までは「当該転換を行った日から同日以降最初に療養病床及び一般病床に係る基準病床数を算定する日まで」と、これは医療計画をつくり直して変更したり、つくり直して新しく基準病床ができるという日なのです。ですから、具体的に言うと、平成30年4月1日、これまでの間という取り扱いであったものが、明確に平成36年3月31日までになると。もともと療養病床、介護分については、平成29年になくすという流れでしたが、これが延期になって、平成36年3月31日まで延びたものですから、そのかかわりで出てきた改正であることを理解していただきたい。したがって具体的に数字は変わりません。平成36年3月31日以降も医療関係の療養病床という取り扱いでいくのであれば、そのまま100床として見ますが、これが介護医療院や介護老人保健施設に変わった場合は、この100床をゼロと見ますので特段問題はないと思っています。

○西銘純恵委員 これから療養病床そのもの、ベッドが減ったら困るというのが気にかかるものですから。保健医療部長は、療養病床から転換したときには、新たな別の医療の部分において、その減った分の病床はきちんと埋めるという形になっていて、病床数そのものは変わらないということをおっしゃっているのですか。

○砂川靖保健医療部長 100床の療養病床が転換して医療療養病床に行くのであれば、これは100床そのままです。したがって増減はないわけで、特に問題はないと。地域医療構想の中で予定されているのは、本県の場合は、必要病床というものは減らなかったのですが、やはり人口が減っていきますので、場合によってはその病床が地域によっては課題になってくることもあるわけです。その地域で適切な医療を提供するという観点から考えていく必要はありますが、必要病床数が減ったからといって、いきなり既存病床を削減するという考えは持っていません。ただし、これに合わせていく努力は必要であろうと思います。医療資源を効果的に配分して使うためにも、医師や看護師の数も限られていますので、地域によって求められる医療がどのようなものかということを絶えず考えながら検討していく必要があるものと思っています。

○西銘純恵委員 療養病床から別のもの、医療病床は変わらないと言いましたが、介護老人保健施設に転換した場合には、そのベッド数が減ることになりますね。これは変わりませんか。

○砂川靖保健医療部長 介護側に転換したときにこれはカウントされないわけです。もともと100床あったものが介護専門になって、これが医療から転換した場合は100床分減るのかもしれませんが、その減った分については、介護保険事業計画の中で、考慮してつくっていく必要があるということです。

○西銘純恵委員 先ほどの説明で、2025年かと思いますが、地域医療構想の話です。本県において、この地域医療構想によって、今のベッド数がこの年度に減るということはありませんと。でも、全国的に見るとこの地域医療構想ではベッドが減らされるという数字が出ましたね。でも本県は変わりませんと。それはオーケーなのですが、ただし、説明の3で言っている、療養病床から介護老人保健施設に転換をしたときには、そのベッド数は減ったと考えられるのではないですか。

○砂川靖保健医療部長 既存病床が基準病床を下回る場合には、当然、増床することができます。ところが、今、本県はどの圏域も基準病床が過剰地域となっていますので、一概にすぐ減った分を増床することは、まずないものと見ています。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員入れかえ)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 次に、保健医療部関係の請願平成29年第1号、陳情平成28年第79号外23件及び病院事業局関係の陳情平成29年第97号外2件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、保健医療部長及び病院事業局長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情等については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 初めに、保健医療部長の説明を求めます。
 砂川靖保健医療部長。

○砂川靖保健医療部長 保健医療部関係の請願及び陳情案件について御説明申し上げます。
 お手元に配付しております請願・陳情に関する説明資料をごらんください。
 資料の1ページをごらんください。
 1ページから3ページまでは、請願及び陳情の一覧表ですが、請願は継続が1件、陳情は新規6件、継続18件となっております。
 初めに、継続の請願の処理方針について変更がございますので、御説明いたします。
 資料の4ページをごらんください。
 請願平成29年第1号民泊サービスにおける簡易宿泊営業のフロント業務簡便化に関する請願の変更後の処理方針を記載しております。
 変更箇所につきましては、6ページをごらんください。
 右の変更理由をごらんください。
 旅館業法の一部改正に伴う関係省令等の改正により、ICTを活用した設備が玄関帳場等に代替する機能として認められたことにより処理方針を変更するものであります。
 変更後の処理方針を申し上げます。
 県は、営業者が設置したビデオカメラ等により、宿泊者の本人確認や出入りの状況が常時鮮明な画像により確認することが可能な場合等は、玄関帳場等を設置しないことができるという関係省令等の改正を踏まえ、適切に対応したいと考えております。
 次に、継続の陳情について処理方針の変更がございますので、御説明いたします。
 7ページをごらんください。
 陳情平成28年第79号民泊新法についての意見書の提出を求める陳情でございます。
 変更箇所につきましては、8ページをごらんください。
 平成30年2月議会において、沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例が可決・成立したため、処理方針を変更しております。
 次に、10ページをごらんください。
 陳情平成29年第7号沖退連2016年度医療・介護制度及び地域公共交通機関に関する陳情でございます。
 変更箇所につきましては、12ページをごらんください。
 平成30年3月7日に沖縄県国民健康保険運営方針を策定したことを踏まえ、処理方針を変更しております。
 次に、14ページをごらんください。
 陳情平成29年第55号国民健康保険都道府県単位化について意見書提出を求める陳情でございます。
 変更箇所につきましては、16ページをごらんください。
 平成30年4月1日から法律が施行されたことに伴い、都道府県単位化が実施されたところです。
 次に、26ページをごらんください。
 陳情第7号2017年度医療・介護保険制度・地域公共交通の充実に関する陳情でございます。
 変更箇所につきましては、27ページをごらんください。
 平成30年3月に医療計画を策定したため、処理方針を変更しております。
 次に、28ページをごらんください。
 陳情第15号沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例(案)に関する陳情でございます。
 変更箇所につきましては、30ページをごらんください。
 平成30年2月議会において、沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例が可決・成立したため、処理方針を変更しております。
 次に、31ページをごらんください。
 陳情第19号住宅宿泊事業法における条例制定に関する陳情でございます。
 変更箇所につきましては、33ページをごらんください。
 変更後の処理方針ですが、こちらにつきましても、平成30年2月議会において、沖縄県住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例が可決・成立したため、処理方針を変更しております。
 以上が、処理方針の変更についての説明でございます。その他の継続の陳情につきましては、変更はございませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情6件について、その処理方針を御説明いたします。
 38ページをごらんください。
 陳情第44号の3平成30年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、1、都市計画区域外においても住宅宿泊事業の実施する期間の制限等の対策を行うことを求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
住宅宿泊事業の実施を制限する区域の拡大等については、住宅宿泊事業法及び県条例施行後における事業の実施の状況を踏まえ、必要な措置を検討していきたいと考えております。
 次に、4、沖縄本島に通院する難病患者が、安く長期滞在できる宿泊施設を整備することを求める陳情の内容に対する処理方針を申し上げます。
 県は、島外の医療施設へ通院する離島の患者の経済的負担を軽減するため、平成29年度から離島患者等支援事業を実施しておりますが、当該事業では、宿泊施設に加え、ウィークリーマンション等の利用についても対象としているところであります。
 続きまして39ページをごらんください。
 陳情第45号県立病院の経営体制維持及び向上を求める陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、県立病院が現在の体制を維持し、向上させることを求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 北部基幹病院については、北部地区医師会病院及び北部12市町村から経営形態についても議論する必要があるとの意見がありましたので、医師及び医療従事者の確保、経営の自由度及び効率性、雇用に与える影響など、経営形態ごとのメリットとデメリットを整理した上で、協議を行うこととしております。
 続きまして、40ページをごらんください。
 陳情第47号誰もが健康で文化的な生活ができるよう社会保障の充実を求める陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、2、医療・介護などの制度・体制の拡充を行うことを求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 県は、全ての県民が住みなれた地域で安心して生活できるよう、医療と介護が連携し一体的に提供される体制の構築に取り組んでいきたいと考えております。
 次に、3、国保料の法定外繰り入れを堅持し、引き下げを行うことを求める陳情の内容に対する処理方針を申し上げます。
 県単位化後も、法定外繰り入れ等は、市町村の裁量により行うことになります。
 次に、4、現物給付の対象年齢を引き上げ、国に対しペナルティーを廃止することを求める陳情の内容に対する処理方針を申し上げます。
 こども医療費助成事業につきましては、平成30年10月から現物給付を導入するとともに、通院の一部自己負担金を廃止し、窓口での完全無料化を図ることとしております。また、通院の対象年齢につきましては、現物給付導入の効果及び財政負担、小児医療に与える影響等を検証しながら、段階的に拡大する方向で市町村との協議を行っているところであります。さらに、国民健康保険の国庫負担金減額調整措置につきましては、全国知事会等を通して国に廃止するよう要請しているところであります。
 続きまして、42ページをごらんください。
 陳情第48号の2単身高齢者が安心して暮らせる社会の実現を求める陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、医療費の負担額を生活に見合ったものにすることを求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 70歳以上の高齢者の医療費の窓口負担は、現役世代より低く、1カ月の自己負担限度額も所得に応じて設定されております。また、厚生労働省の社会保障審議会医療保険部会においては、後期高齢者の医療費の窓口負担のあり方について、世代間・世代内での負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、検討が進められているところであります。
 県としましては、国の検討の動向を注視していきたいと考えております。
 続きまして、43ページをごらんください。
 陳情第50号「後期高齢者の窓口負担の見直し」に対し、原則1割負担の継続を求める意見書提出に関する陳情についてです。
 処理方針につきましては、42ページに掲載しております陳情第48号の2と同じ内容となっておりますので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、44ページをごらんください。
 陳情第52号受動喫煙防止条例制定に関する陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、飲食店について、原則屋内禁煙にし、罰則などの規定を設けた条例の制定を求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 県としましては、健康増進法の定める受動喫煙の防止を図るため、受動喫煙が健康に与える影響についての周知、沖縄県禁煙認定施設推進制度による屋内禁煙の推進を行うなど必要な対策を講じていきたいと考えております。
 以上で、保健医療部所管の請願及び陳情についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 保健医療部長の説明は終わりました。
 次に、病院事業局長の説明を求めます。
 我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 病院事業局に係る陳情案件について、処理方針を御説明いたします。
 お手元に配付してあります陳情案件処理方針の目次をごらんください。
 病院事業局に係る陳情案件は新規1件、継続2件の計3件となっております。
 初めに、継続の陳情2件中、処理方針に変更がある1件について、御説明いたします。
 2ページをごらんください。
 陳情第32号新県立八重山病院における敷地内薬局の誘致に反対する陳情の変更後の処理方針を記載しております。
 陳情者は、一般社団法人沖縄県薬剤師会会長亀谷浩昌です。
 変更箇所につきましては、3ページをごらんください。
 右の変更理由の欄をごらんください。
 県立八重山病院における敷地内薬局については、地域の関係団体等との意見交換の結果等を踏まえ、同病院の敷地内に保険薬局の設置を認める方針としたため、処理方針を変更するものです。
 変更後の処理方針を申し上げます。
 敷地内保険薬局の設置については、平成27年6月に閣議決定された規制改革実施計画を踏まえ、厚生労働省通知の一部が改正され、患者の利便性に配慮する観点から、規制の一部が緩和されたところであります。これを踏まえ、新県立八重山病院の敷地内保険薬局について、利用者の利便性に配慮する観点から、設置の必要性を検討し、地域の関係団体等とも意見交換を行ったところです。
 病院事業局としては、意見交換の結果等を踏まえ、新八重山病院に隣接する地域に保険薬局が開設されるまでの間、八重山地域の実情や患者の利便性に配慮する観点から、同病院の敷地内に保険薬局の設置を認める方向で、手続を進めてまいります。
 以上が、処理方針の変更についての説明でございます。その他の継続の陳情につきましては、変更はございませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情1件について、その処理方針を御説明いたします。
 4ページをごらんください。
 陳情第54号新八重山病院における敷地内薬局の設置に関する陳情について御説明いたします。
 陳情者は、八重山の医療を守る郡民の会会長宮平康弘です。
 陳情の内容は、新八重山病院を利用する患者の利便性を考慮し、病院敷地内での薬局設置を検討するよう配慮することを求めるものであります。
 内容は陳情第32号と同じですので、説明は省略させていただきます。
 以上で、病院事業局に係る陳情の処理方針の説明を終わります。
 よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。

○狩俣信子委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 これより請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情等番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 まず、保健医療部にお聞きします。処理方針44ページの陳情第52号です。
 喫茶店やレストラン等々で、室内における禁煙、今はほとんどのところが外に出てたばこを吸ってくださいという時代に変わってきています。その件について指摘したいのです。たばこを吸う方から雨が降ったとき外に灰皿があって大変だということを聞くのです。観光客が1000万人を超える中で、県は雨が降っている場合などへの指導・助言や、お店に対する補助等も含めて検討すべきではないでしょうか。経済効果を損失させてはいけないのです。国、県、市町村も、たばこ税をいただいている立場です。そういった問題について、ダメージにならないような考え方はどうなっていますか。

○糸数公保健衛生統括監 健康増進法の観点から、望まない受動喫煙については国会でも議論されております。本人が意図しないのに煙を吸って、それが病気につながる方々の健康を守る観点でつくられているものなので、そういう方々に煙が行かないようにするための分煙や全面禁煙などが行われています。
 委員がおっしゃっているのは、たばこを吸う方への配慮も必要であるという意見があるとのことで、これについては承知していますが、なかなか煙という構造的なものから難しいところがあります。
 現在、国において商業施設などでも、たばこの煙が行かないように喫煙室を設けることが検討されていて、そういう中で、喫煙者が雨に濡れなくても済むという考え方があります。一方で、たばこの専門家からは、どんなに部屋を分けても、空港などもそうですが、やはり煙が漏れてくると。それが健康被害につながるということで、なかなか健康を守るという観点からは、煙が来ないような指導しか行われていないのが現状です。当然、そういう意見がたくさんあることは承知していますが、それも含めた健康増進法の改正について、国でも議論していますので、それを注視していきたいと思っています。

○新垣新委員 今、加熱たばこがはやっていますね。使用者が500万人を突破し、もうすぐ1000万人になりそうです。国内でも2分の1近くが、加熱たばこに変わってきたと。これは副流煙が出ませんね。一酸化炭素といいますか、そういったもろもろの対策はどうなっていますか。これは別に大丈夫だという喫煙者の意見。また吸わない方の意見はどうなっているのかという、この整合性について県はどう考えていますか。

○宮里治健康長寿課長 この加熱たばこの中でも、たばこの葉を利用して加熱して吸うものについては、今回改正案が出ている健康増進法が規制するたばこの対象となっています。やはり加熱たばこといえども、たばこの葉を利用しているので、ある程度、健康に悪影響が出てくることもあると研究で示されていますので、そういったものも規制していく法律の改正案になっています。

○新垣新委員 これはやむを得ないと思うのですが、県は経済効果の損失が、はかり知れないということについて理解してほしいと。居酒屋の店長などが言うのですが、居酒屋まで分煙にしてしまったらもう打撃だと。こうして線引きをして、喫煙者の客が来なくなって経営に影響が出ると。何もそこまではやらないでほしいと思うのです。レストランまではわかるのですが、そこまでやってしまうと、これはカラオケも一緒です。レストラン、食堂、そば屋とかというレベルであればわかるのですが、これ以上やってしまうと県や市町村の経済損失、たばこ税が入ってこないと。そういったもろもろまできちんと検討していだけませんか。沖縄県にはそういった第三者機関等もあるのですか。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、保健医療部長から、健康増進法が定める受動喫煙の防止を図る観点から、沖縄県禁煙認定施設推進制度によって、事業者の自主性を尊重しながら屋内禁煙を推進していきたいとの説明があった。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 新垣新委員。

○新垣新委員 休憩中にあった保健医療部長の説明の内容に沿って、柔軟性を持って経済損失が出ないようにお願いしたいと。ある程度制限するところは制限し、しなくていいところはやらない。失業率の悪化、特に飲食店でそういう懸念が出ていますから、ぜひそこを考慮していただくことをお願いします。
 続いて、処理方針40ページの陳情第47号です。
 国保税の県単位化において法定外繰り入れを堅持し、引き下げを行うこと、少なくとも引き上げは行わないことについて、市町村長の裁量というのはわかるのですが、今、市町村が一般会計から赤字補塡しているといった問題等について、県はどう捉えていますか。

○砂川靖保健医療部長 法定外繰り入れを行うということは、実態として会計が赤字になっているということです。本来ならば公費と保険税で賄うべきものですが、保険税については、国保加入者の状況を見た場合、直ちに引き上げるという動きは、まず不可能であると考えています。適切な保険料がいかにあるべきかという検討は続けていく必要があると思いますが、直ちに引き上げることは不可能です。我々が試算した結果、今回の制度の見直しによって、直ちに引き上げる必要はないものと思っています。平成30年度以降は、公費の部分がふえます。それにあわせて、本県の国保の赤字の大きな要因であった前期高齢者の方が格段に増加しますので、平成30年度以降は保険料を引き上げなくても市町村の法定外繰り入れは格段に減るだろうと。これは半額以下になると見ています。その後、状況を見ながら国に対して、さらなる公費拡充について要請していくスタンスで考えているところです。

○新垣新委員 保健医療部長が言ったスタンスについてはごもっともです。私が言いたいのは、2026年以降に沖縄県はとんでもないことになる。それ以降、果てしないことになる。この扶助費の問題によって市町村の財政も非常に圧迫される。その辺の問題において、全国から要求がありますが、来年から消費税が上がりますね。この消費税の取り分によって、赤字補塡分をどのようにして市町村に配慮していくのかということ。県、市町村、また厚生労働省において、どのような審議がなされているのかお聞きします。

○砂川靖保健医療部長 さらなる公費拡充については、本県だけではなく全国知事会等を通して強力に国に対して要請しているところです。国と地方の協議会も継続していきますので、その場において、従来にも増して強く要求していく必要があるだろうと。さらに本県の場合は、平成20年度の高齢者医療制度の見直しによって、前期高齢者の関係から相当赤字が拡大したという要因があります。当時の制度としては妥当であったかもしれませんが、ただし本県のように、著しく不利益をこうむるような地方公共団体には、しかるべき経過措置があってもよいという考え方があります。その措置が十分ではなかったということで、その分をさらに補塡する形に持っていきたいと。それを加えることによって、平成36年度以降についても、急激な保険料の引き上げは起こさずに、赤字の縮小ができるのではないかということを、国に要望している状況でございます。

○新垣新委員 ぜひ、これについては、最悪な状況を想定して、何らかの交付金など、市町村が赤字のダメージを負わないような施策について、県、知事会としても取り組んでいただきたいと思います。
 次に、処理方針39ページの陳情第45号です。
 我が党の末松文信議員と具志堅透議員が地域の委員ですが、メリットやデメリットを整理した上で協議してほしいと。一体、これはいつまでに基幹病院の問題が解決できるのか。県民はこの問題に注目しているのです。注視しているのです。人の命にかかわる問題ですから、いつまでにできるのかということをお聞きしたい。

○砂川靖保健医療部長 当面の目標としては、この基幹病院を整備するためには、次年度から具体的な作業に入るためにも、大まかな、基本的な枠組みを定めておく必要があるものと考えております。そのために県と市町村、北部地区医師会病院で、このような枠組みに関する合意書を策定しようということで協議しています。この合意書は、本年度内に締結したいと考えており、現在、作業しているところです。

○新垣新委員 その問題において、病院事業局長にお聞きします。保健医療部と病院事業局、北部地区医師会病院の協議会みたいなものがあると思います。そういったもろもろについて、具体的にいつまでにやるというスケジュールとか、そこで提起された問題についてどうするのかという話し合いは行っていますか。これが1点目です。
 2点目は、こういった会議は月に何回行っていますか。これは大事なことですから、伺います。

○砂川靖保健医療部長 協議会の取りまとめを進めているのは、保健医療部です。当初、協議会を1月に開催し、2回目を2月に開催しました。この1回目と2回目で、枠組み―いろいろな課題があるわけですが、これに対する県の考え方を示したわけです。それについて市町村で検討する時間を一定期間置いて、5月に3回目の協議会を開催し、市町村から県の考え方に対する意見が出てきました。その中で、この経営形態の話が出てきたものですから、一旦、メリットやデメリットを整理した上で、もう一回議論しようということになり、現在その整理を行っているところです。これが4回目になりますが、8月ごろの開催を予定しています。

○新垣新委員 私は糸満市ですが、当時、県立南部病院が友愛会に移りました。民営化という形に変わったのです。その経緯も踏まえて、保健医療部や病院事業局はよくわかっていると思うのです。これは利益、採算性からのメリットやデメリットであると。当時の県立南部病院は赤字だから民間に移譲しましょうと。お金を払うべき人が払わないと。そうして病院事業局の経営が厳しくなっていると。民間ができるなら民間にやらせたほうがいいと、当時の病院事業局から報告があったのです。そういった問題について、病院事業局も内部のことを、北部にも県立病院があるのではないですか。ですからわかっていると思うのです。したがって8月ごろではなく、月に4回程度、協議会を開催する。議論を加速化してほしいのです。人の命を守るということを。善は急げという言葉があるのです。私は病院事業局長に聞いているのです。

○砂川靖保健医療部長 今、協議の枠組みというものについては、県から私が出てます。市町村については、事務方ではなく首長に出てもらっています。北部地区医師会病院は病院長。それから同医師会病院の会長。事務方だけで基本的な話し合い、議論をすると、どちらが事務方でも細かい話ばかりになって前に進まない。大局的な観点からさっと決めて、この方法でいくということを事務方に示して、それから細かい話をしたほうがいい。その方法が、急がば回れで、これがうまくいくと思っています。大枠、基本的な枠組みについては、ぜひ今の形でやらせていただきたいと。そうなると、やはりみんなが集まれるのは月1回程度が限度かと思います。そういう意味でも、今のやり方でいいのではないかと考えています。

○我那覇仁病院事業局長 私は今年4月に病院事業局長に就任いたしましたが、この問題については、その大きさを痛感しております。保健医療部長が言いましたように、5月1日に統合問題に関する協議会、これは12市町村、北部地区医師会病院、県立北部病院、保健医療部と病院事業局でかなり込み入ったディスカッションをいたしました。その中で、やはり統合する場合には、経営形態が非常に大きな問題になります。先ほど、県立南部病院の話も出ましたが、統合形態の違いによって、随分と収益、会計とか、その計算方法についてのシミュレーションがいろいろと出てくると思うのです。ところが、ある程度、上できちんとこういう病院をつくるのだと、北部医療圏をよくするという合意を持って、そういったディテールはディスカッションしていくべきではないのかと思います。この協議の回数についても、県として、保健医療部と病院事業局が一緒になって考えていきたいと思います。一応、今のところ窓口というか、企画は保健医療部の方針に沿って、共同しながらやっていきたいと思います。

○新垣新委員 首長は、月2回くらいは協議会に出席できますから。命にかかわることですから、首長は月2回くらいなら協力できますよ。善は急げです。ヤンバルの一人一人の命を守ると。ぜひスピードを加速していただきたい。歯がゆいという意見が多いのです。ヤンバルの方からよく電話がきます。
 次に、陳情第32号と陳情第54号です。
 これについて病院事業局に対する一般質問で、賛成や反対の意見がいろいろとあるのですが、八重山病院の敷地内に薬局を配置するという手続を進めていくのは、法律が改正されたからなのでしょうか。

○大城清二県立病院課長 新県立八重山病院の敷地内薬局の設置につきましては、法改正が行われたから設置するということだけではありません。地元からの要望もございまして、2月定例会の文教厚生委員会でも、新県立八重山病院の敷地内薬局の設置についての陳情が提出されています。そのときの議論といたしまして、新県立八重山病院の敷地内保険薬局の設置について、地元関係団体と意見交換を行った上で、設置については行ったほうがいいという御意見をいただきました。その御意見を踏まえまして、病院事業局では4月12日に地元関係団体、具体的には石垣市、八重山地区薬剤師会、八重山の医療を守る郡民の会、八重山保健所、また設置に反対するという意見があった沖縄県医師会にも参加していただき、意見交換を行ったところです。その中で、地元の八重山地区薬剤師会も含めてですが、地元の団体からはおおむね賛成であると。八重山地区薬剤師会については、県薬剤師会と同じように、かかりつけ薬局の趣旨に逆行するのではないかという御意見もありましたが、地元の実状、ほかの関係者からの御意見を踏まえると、設置についてはやむを得ないという御意見もありました。また、5月には八重山の医療を守る郡民の会から、病院事業局長に設置に向けた要請もございました。そういったことも踏まえて、病院事業局では今回、本会義で病院事業局長が答弁させていただいたように、病院敷地内に保険薬局の設置を認める方向で手続を進めていきたいと考えております。

○新垣新委員 地元でできることは地元に任せてほしいと。ここに本土の大手が入ると困ると思うのです。そこら辺は公募型になると思いますが、地元ができるのであれば地元にやらせてほしいと。いろいろな声が聞こえてくるのです。これは本土がやるのだと。地元に企業法人税が落ちないと。だから地場産業の育成も含めて―今は、結局薬は全て一緒です。これはヤマトがもうかるのではなくて、地元がよくなるということをしっかりと確約してほしいのです。

○大城清二県立病院課長 運営については、県内、地元の業者にすべきではないかという質疑ですが、それについては6月20日に公募を実施しております。病院事業局では、県商工労働部の県内企業への優先発注及び県産品の優先使用の基本方針に基づき、県内企業への優先発注を推進するために、まず公募の参加資格として、沖縄県内に本店、支店または営業所を有する事業者―これは商工労働部で作成しております基本方針の中に定めている県内企業の定義の内容になっています。また県内企業に優先的に発注したいということで、沖縄県内において保険薬局を開設している実績を有する者という要件を加えていますので、基本的には県内企業への優先発注を推進する方向で公募を行っています。

○新垣新委員 本土から進出して本県に法人を置いている事業者がいることもわかります。でも、やはり地元にお金が回るような形になるとの確約をいただきたいのです。ヤマトがもうかるという話ばかりが聞こえてくるのです。本県に、現地法人を置いているだけという形になっているのです。マネーロンダリングで本土に持っていったら終わりでしょう。ですから、地元ができることは地元にお願いするという確約をいただければ、これからは、これについて一般質問などは行いませんから。これは病院事業局長の責任ですよ。石垣市が今騒いでいる理由はここですよ。

○金城聡病院事業統括監 委員の御質疑の趣旨はよく理解できます。したがって今回の公募については広く応募しています。
 先ほどの答弁のとおり、県内企業を優先するような基準を設けて、それに該当する企業であれば応募することができるようになっています。
 沖縄県内に、現に本店、支店、営業所を有する事業者が申請してくるわけですから、委員のおっしゃるとおり、本県の企業にその地位を付与する形になるのかと思っています。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 処理方針9ページ、陳情平成28年第139号の子供医療費の窓口無料の関係で、罰則廃止を求めることに対して国に要請しているとありますが、この罰則の内容について説明してください。また、金額的なものもおわかりであれば、教えていただきたい。

○大城博医療企画統括監 国民健康保険の減額調整につきましては、子供医療費助成で現物給付を行った場合に、そのことによって増加した医療費の分について国庫補助を減額するということで、内容によってその率が幾つかに分かれています。具体的な率については手元に持っておりませんが、この減額調整措置が廃止された部分というのは、未就学児に対して現物給付を導入した場合には減額調整を行わない。就学児以上に現物給付を導入した場合には、引き続き減額調整を行う内容になっております。

○西銘純恵委員 医療費が増額した分を理由にして減額するということで、子供医療について窓口払いが厳しいと、全国や沖縄県も一緒になって要請してきたものが、就学前までは減額をやめましょうということで答弁されましたが、実際に、市町村がどれくらい減額されてきたのかつかんでいるのですか。

○砂川靖保健医療部長 南風原町がこれを行うまで、本県で現物給付を行った団体はなかったわけです。ですから、実際に幾ら減額調整されたのかということはわかりません。南風原町のときに試算してみたのですが、正確な数字を出すことは無理でした。多分、数十万円から数百万円程度かと思うのですが、はっきりとこれだけという形での積算はできませんでした。

○西銘純恵委員 医療費が増額した分というのが、実際は窓口を無料にしたほうが医療費は下がると。病状が軽いうちに行ける、重症化しないなどいろいろと数字的なものも出されてきているわけですね。就学前まではペナルティーを廃止するということで、県も市町村と一緒に頑張って10月から窓口無料にするとのことですが、6歳以上についてはペナルティーが残るということについても、実際は市町村が不利益を受けているものについては、そことのやりとりの中で、どれくらいということについては一切つかめていなかったのでしょうか。

○砂川靖保健医療部長 市町村については、これは南風原町になりますが、どれだけ減額されたかというものはまだつかんでいないのかと。比較するときの計算法で、どういった係数を使っているかで大きく変わってきます。その辺でうまく算定することができなかったということです。

○西銘純恵委員 いずれにしても、中学校卒業まで窓口無料にしてほしいという声が県民から根強くあります。実際に国保のペナルティーによって、どれだけ減額されているのかということは、厚生労働省に対して医療費が増加する分の見込みで減額することが妥当であるのかについて、これをチェックすべきであると思うのですが、この考え方についてはどう思いますか。

○大城博医療企画統括監 国において現物給付を導入したときに、医療費がふえるという考え方の根拠にしているのが、ある研究者の研究成果に基づくもので、これによって実施しているところです。県としては、今回、現物給付を導入するに当たって、現物給付を行っている都道府県と自動償還で給付を行っている都道府県の子供1人当たりの給付額を調べてみたところ、現物給付で給付を行っている団体のほうが1人当たりの給付額が1.3倍多くなっていると。そういった状況も踏まえて、現物給付導入後の必要な予算額等も確保してきたところです。

○西銘純恵委員 実際の考え方ですが、病状が軽いうちに病院に行くと、それに夜間診療にも行かずに昼に行けるようにとか、そこら辺で定着すれば、やはり減額になっていくという、具体的にいろいろな団体において医療費が減っているということを出しているところもあると思いますので、そのような研究もなさっていただきたいと思います。
 全国知事会を通じて、このような問題に対して要求されているということなのですが、国保との関連で処理方針40ページの陳情第47号について質疑します。 これは国保の関連でみんな入っていますが、県が子供医療の関係で要求しているということとあわせて、全国知事会やほかの団体と一緒になって、厚生労働省に対する国保制度の改善に向けた要請内容について、項目で結構ですので説明してください。

○名城政弘国民健康保険課長 直近のもので申し上げますと、平成30年度に国の施策並びに予算に関する提案・要望というものを出しております。その中の医療保険制度改革の推進についてという中で、子供に係る均等割保険料軽減措置の導入がございます。それから、国定率負担の引き上げなど、さまざまな財政支援の方策を講じることについて要請しております。

○西銘純恵委員 国保の都道府県化ということで、要請の内容については2点ほどしか説明がありませんでしたので、ぜひ後でペーパーで各委員に配っていただきたいと思います。やはり市町村と沖縄県を含めて、地方の側から制度としては不十分で、予算措置が必要であるという部分が重要だと思うのです。それが実現されれば、いろいろな課題が解決できるのではないかと思います。
 国民健康保険課長の答弁では、要請の内容については2点ほどしか取り上げませんでしたが、多分、国保の子供の均等割を廃止すること。それは国保世帯の保険料が重いということからおっしゃったと思います。その要請内容が実現すれば、県内市町村の国保の保険料の値上げとかということやらなくてもいいことになるのではないかと。そういうことも含めて、保健医療部長の意見をお尋ねします。

○砂川靖保健医療部長 まず眼目として大きいのは、国定率負担の引き上げです。これによって公費が拡充されていくと。そうすると保険料の占めるウェイトも下がっていくわけです。
 もう一つの視点から見ると均等割の軽減があります。これはどちらかというとほかの保険との、制度間の公平性において均等割があるのは国保だけです。そういう観点から考えると、ほかの保険と比べてどうなのかということについても検討する、手をつける必要があるだろうと考えています。これは本県ではなく、全国的な問題ですから、ほかの都道府県や市町村と共同して行っていく必要があるだろうと。これはあくまでもこの下がった分の公費が入ってこないと保険料が動かせないものですから、その辺をセットにして考えなければならない。そういう方向で取り組んでいきたいと思います。

○西銘純恵委員 ほかの保険との兼ね合い、例えば、協会けんぽや共済とかありますね。それから見ると、国保の加入世帯は無職、低所得、パートであるとか、加入している皆保険の世帯そのものが負担できない保険料を払っているという認識が大事ではないのかと思います。以前にやりとりしたことがあるのですが、国保の世帯といいますか、年収を比較した資料をいただいたことがあります。国民健康保険課長、比較して説明できますか。国保世帯、協会けんぽ、沖縄県も含めてどれくらいの所得額になりますか。その比較、国保世帯がどのような状況にあるのかを確認しておくべきではないのかと思います。

○名城政弘国民健康保険課長 市町村国保と協会けんぽの比較で申し上げますと、加入者数は市町村国保が3182万人であるのに対して、協会けんぽは3716万人。世帯で見ますと、市町村国保が1941万世帯、協会けんぽは世帯がございません。所得で見ますと、加入者1人当たりの平均所得は、協会けんぽが145万円で、世帯当たりで249万円であるのに対して、県内の市町村国保で見ますと、1人当たりが54万9000円、世帯当たりで申し上げますと、101万2000円という状況になっております。

○西銘純恵委員 国保の全国平均もありますよね。今、沖縄県と協会けんぽの比較で出されましたが、県はもっと厳しいということで認識してほしいのですが、全国の年収は出せますか。

○名城政弘国民健康保険課長 全国の市町村国保の所得額は、加入者1人当たりで見ると84万円で、世帯で見ると140万円になっております。

○西銘純恵委員 ですから県は、とりわけ国保に対しては保険料負担が重くならないようにと、医療を受けることができない県民がふえたら困るという立場で、ここに光を当てるべきであることを指摘しておきます。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 末松文信委員。

○末松文信委員 まず病院事業局から質疑します。陳情平成29年第97号です。 これは透析患者や移植者が自立と安心して生活できる福祉社会づくりに関するもので、北部における透析環境がよくないという指摘の中で、県に対して適切な配置拡充を図ることという要請がある中で、処理方針の中で体制の整備が必要であると考えておりますと。そして、透析医師の確保に努めてまいりますと。さらには、看護師等の充実にも努めてまいりますという処理方針になっていますが、その後どのように改善されて、現状がどうなっているのか教えてください。

○與那覇博康医療企画監 北部病院だけではなく、宮古病院や八重山病院も、透析に従事する医師が不足しているということで、県としてもその改善に取り組みたいと考えています。
 現在、北部病院の透析に従事する医師は今年度2名の予定でしたが、まだ1名の状態がそのまま継続しています。宮古病院は今年度3名の体制になっています。八重山病院は2名体制になっています。これは平成30年5月現在の状況です。この中で、北部病院については2名体制になる予定でしたが、条件の設定や医師確保のところで調整に時間を要したため、本年度の医師確保には結びつきませんでした。現在、病院長などとほかの透析の医師の間で調整しているところです。

○末松文信委員 本会議でも指摘させていただきましたが、医師が不足している、医療機材が悪い、とにかくいろいろな意味でこれは問題だと思っています。こういう陳情が出てきて、いつも一生懸命取り組むという処理方針の回答ですが、一向に改善されない。逆に後退している。このことについてどのように考えていますか。

○與那覇博康医療企画監 従来の処理方針どおり、各大学やいろいろなところにアプローチしているのですが、確かに思うような人材確保ができていない現実があり、これを重く受けとめています。県立病院全体で見ても少ないものですから。北部病院に関しては2名が1名になって、また応援も厳しいということで南部医療センター・こども医療センターから週1回の応援になっています。この現状をそのままにしようと思っているわけではなく、何とか打開したいと思ってはいますが、ただし、北部病院に来るというのは、ハードルが高いというか、北部病院の透析患者はすごく多いし、重症度もそれなりに高いということがわかっていて、単純に研修医上がりの医師とかということでは務まらない部分があります。今、琉球大学付属病院、豊見城中央病院などの民間病院も含めて、どういうドクターを北部病院に赴任させればいいのか、腎臓内科のドクターを集めて前年度から話し合いをしています。琉球大学付属病院や東京都内の病院にも声をかけたりしているのですが、まだ医師の確保には至っていない状況です。

○末松文信委員 毎回そのような返事では困ります。いつまでにどうするという回答をください。

○與那覇博康医療企画監 いつまでにと回答したいのはやまやまですが、医師の確保については、実際に赴任するまでわからない状態です。北部病院の透析医も確定したと思いましたが、1月ぎりぎりになって、やはりほかの病院がいいということで、条件が合わなかったりとか、在籍してる病院が放さなかったりという状況です。本当に、何年、何月までと具体的にお話をできたらいいのですが、今のところまだそのようにお答えできるめどは立っておりません。

○末松文信委員 事情はよくわかっています。そうかといって放置していいのではないと思うのです。今後どうしますか。

○砂川靖保健医療部長 北部病院の問題は、地域の偏在と診療科の偏在が重なっているものと思います。これを解消するために、平成22年から琉球大学が地域枠を始めていて、そこで育ったドクターが、平成32年くらいから働き始めます。これが平成40年くらいになると、地域枠、自治医科大学や中部病院の臨床研修を含めて、常時100名近くの医師が供給できる体制があります。そうすることで地域の偏在は解消できると思いますが、次に問題になるのが、診療科の偏在です。これを解消するためには、どのようにすればいいのかと悩んでいますが、就学資金等を使って、何とか不足する診療科に誘導するような形をとれないかということで、琉球大学付属病院と一緒になって考えていきたいと思っています。

○末松文信委員 私は具体的にどうするのかと聞いているのです。今の答弁はこれまで何回も聞いています。新たにどう対応するのですか。

○與那覇博康医療企画監 保健医療部長が地域枠のお話をされましたが、具体的には、外から人を入れるだけでなく、内部で腎臓内科の専門になる人間を育てなければいけない。かつては医師の供給ができていたことがあって、この数年は腎臓内科の希望の医師が少ないことから中部病院でも力を入れています。前年度までは腎臓内科を希望するドクターはゼロでしたが、今回は4年目、3年目で3名ほどの研修医が育っていますので、彼らが医師になるには、あと二、三年はかかると思います。そういうところを大事に育てて、医師の確保と供給に努めていきたいと考えております。その辺の教育にも力を入れていますので、御理解いただければと思います。

○末松文信委員 以前から議論があるように、北部地域は医療格差でほったらかされている。これが現実です。どう認識していますか。

○與那覇博康医療企画監 ほっておかれていると。結果的に医師が確保できていないので、そう言われると、申しわけございませんと謝るしかありません。何としても医師を確保したいと常日ごろから思っていて、当方としてもアンテナを張りめぐらせているのですが、なかなか専門医の確保というところには至っておりません。

○末松文信委員 お願いしておきます。透析に限らず、診療科を閉鎖したり、きちんとした医療が提供できていない状況があるわけです。今、地域住民が何を言っているのかというと、北部病院は診療所ではないかと言われているわけです。これでは急性期病院ではないですね。それを認識していただいて、優先的に医師や看護師を手当てするということを明言してください。

○與那覇博康医療企画監 委員の質疑は、現状を踏まえてのものだとは思いますが、今、北部病院の医師は、非常にレベルが高い人を送っております。厳しい状況の中で、精いっぱいの医療を提供していると思います。彼らは決して診療所レベルの医師ではありません。ただし、現状としてかなり厳しいものになっていることは認識しています、今後、宮古病院、八重山病院、北部病院の全てにきちんと医師を確保できるように頑張っていきたいと思っています。

○末松文信委員 別に医師のスキルが低いとか言っていません。その前にあるのが、医療機器が古くて使えない状況にある。使えないということは、用を足さないという意味です。それというのも、昨日、前立腺がんの方と少し話し合いをしました。本人は北部病院で14年もかけて治療を受けているが、薬で対応してきたと。でも一向によくならない。薬の量がふえてくる。それはよくないだろうということで、医師に那覇市の病院を紹介してもらい、そこに行ったらすぐにがんが発見され、それも非常に厳しい状況にあることがわかったと。14年もかけて、なぜがんが確認できなかったのかというと、造影剤を使って検査しても影が写らない。やはり医療機器の精度がよくないわけです。こういう現実があるから申し上げているのです。これと同じようなことが、ほかにもたくさんあるのです。それで、保健医療部長らがおっしゃっている、県民ひとしくどこにいても医療提供を受けられることが、現実としてできていないのです。これについてどう考えますか。

○我那覇仁病院事業局長 医療機器に関しては、各県立病院でプライオリティといいますか、今、優先順位を決めて各病院から出していただき、限られた予算を有効的に使うということでやっております。今年度の医療機器の予算については、北部病院は1億800万円で、以前にもありましたように、眼科医の依頼の中で、きちんとした眼圧計がないということで、まずはそれを購入したいということ。あと画像を送信する、これをパックスといいますが、そういうものがあります。それから今年度中に購入できるのか微妙なところですが、CTスキャンですね。それがないと診断技術が落ちるということは委員がおっしゃるとおりでありまして、次のステップとしては、CTスキャンとかといったものを購入できればと考えております。今はいろいろと保守しながらやっているところであり、やはり最近の画像診断は非常に正確になっていますので、そういうことも検討していきたいと思います。

○末松文信委員 先ほど申し上げたのは現実の話ですから、きちんと受けとめていただかないと困りますよ。長い間、ほったらかされていて、がんでなかった人が、がんになるわけですから。こんなことがあってはいけないですよ。
 次に、以前に質疑したときにわかったことは、北部病院の経営状況は思わしくないようですね。当たり前のように毎年赤字を出してやっているわけです。そういう運営と機材が不備であることと、先生方のスキルを上げるための施設になっていないことといったことが現実の問題になっているわけです。そこで、伺いたいのは、急性期病院というものは基準があるのですか。なぜそれを聞くのかと言うと、これだけの不備がある中で、急性期病院の名ばかり掲げている。先ほど、診療所と一緒ですと言ったのはそういうことなのです。そのような中で、県は急性期病院をきちんと置いていると言われますが、その体をなしていない。ですから、これについて基準があるとすれば、その基準に違反しているのではないかという認識があるのです。だから聞いているのです。

○與那覇博康医療企画監 医療法上で、そういう基準というものは急性期医療を提供しているということだけしかありません。

○末松文信委員 そうであれば、一般的に急性期医療を提供するということは、どのレベルの基準を満たしていなければいけないのですか。

○與那覇博康医療企画監 やはり医療法上や診療報酬上から見ても、急性期の患者を診るという基準があるだけで、急性期という設定についても、ドクターが急性期だと思えば、そのような言い方になりますので、具体的な、何かそういったような線引きがあるわけではありません。

○末松文信委員 それでは視点を変えて聞きます。北部病院、中部病院、南部医療センター・こども医療センター、八重山病院、それから宮古病院ですね。これは県が設置している病院として、いわゆる地域の中核をなしている病院です。中核病院については、どういう診療科、機能があって、どういう機材をそろえて、医師がどれだけいてというような基準がありますね。それがないままに医師の皆さんを配置しているのですか。

○與那覇博康医療企画監 中核病院というものは、通常は地域の中心になる病院というだけで、どういう機能を持っていなければならないというような定義づけはありません。

○末松文信委員 保健医療部長からお答えいただけますか。

○砂川靖保健医療部長 従来から言われているのは、二次救急を行うということです。それから地域医療支援病院として、その周辺にある一般のクリニックから紹介を受けた患者について診るということで、そのような意味から中核的な病院と呼ばれているものと認識しています。

○末松文信委員 そのくらいのことは私もわかります。県立病院として地域にある病院は、現在、診療科がありますね。人員配置についても何名という基準がありますね。県立病院の全てにおいてです。それぞれの診療科によって、機材もどれくらいのものをそろえないといけないということもあるでしょう。それがないということは、もしなければ、自由に配置したり、しなかったりできるわけですから。必要な機材をそろえることになっているのでしょう。ですから、県においてそういう基準があって、県立病院としてはこれだけのものを、この時期でやりたいと。医療構想も含めてそうなっていると思うのです。北部病院はその基準を満たしているのかと聞いているのです。

○砂川靖保健医療部長 中核病院だから職員が何名いないといけない、診療科がどれだけないといけない、医療機器はこれだけ整備しないといけないというものについては、具体的にはないわけです。その意味からいうと基準はありません。ただし、地域の核として、クリニックなどの民間医療機関が提供できない医療を提供していくと。後方支援、バックアップするという意味において、我々は、各圏域の中核的病院という言葉を使って医療を提供しているわけです。具体的にどこまで医療を提供するかという水準の定め方については、病院経営の問題になります。これは地域で病院経営する側として考えていかないといけない問題だと思います。

○末松文信委員 今の答弁は、聞き捨てならないですね。北部地域の医療をどうするのかということが前提にあるわけでしょう。それとも、県立病院は病院経営が前提にあるのですか。

○砂川靖保健医療部長 私が言いたいのは、病院経営する側が考える話であると。保健医療部がここまでやりなさいという、云々ではないのです。保健医療部としては、基幹病院を考える上で、医療機能がかくあるべきで、施設基準はこうあるべきだということは考えます。ただし、実際に北部病院がどこまでやるかについては、北部病院の経営を担っているところで考えるべき問題であるということです。あと医療費に関しても、現在、北部病院にはCTスキャンがないということではありません。ですから、北部には、北部病院と北部地区医師会病院という2つの病院がありますね。そこで、おのおのの病院が64列のCTスキャンをそれぞれ1機ずつ持つよりも、統合して320列のCTスキャンを持ったほうが、はるかに、格段に医療機能も向上するだろうということを考えております。ぜひその辺を御理解いただきたいと思います。

○末松文信委員 それは私も聞いています。だから、2つの病院が統合しようとしているのでしょう。両方で同じような医療機器を持つ必要がないから。でも今の状況はそれが待てないのです。一刻を争うような状況にあるわけです。保健医療部長の先ほどの答弁からすると、その地域医療構想や計画というものは、どういう数値を基準にして積み上げてつくっているのですか。

○砂川靖保健医療部長 地域医療構想自体は、各圏域の病床機能の話になるわけです。世代間の人口をベースに2025年はこのようになるということで、疾病にかかる率、持病率や平均在院日数がこれだけあって、必要な病床数はこれだけ必要になるいうことを病床機能ごとに出していって、それを実現するために地域のみんなで考えていこうというものが地域医療構想です。

○末松文信委員 その構想や計画をつくる中で、このくらいの医療施設を整備しないといけないということが結果として出るわけですね。病院を整備するためには、これだけの医師が必要であるとか。今、ベッド数が三百何床かありますが、そのベッド数に対して、これだけの医療機器が必要であるというのはおのずと出てくるわけでしょう。こういったものがそろっていないのではないのかと言っているわけです。ですから、そのように考えると北部の医療は成立していないということです。

○砂川靖保健医療部長 医療機器をそろえる、整備するというのは、私の職務の範疇から外れるわけです。その意味で、これは経営の問題と言っているわけです。地域医療構想を策定した観点からいえば、北部圏域で高度急性期の患者を診る場合は、400床程度の病院が必要になるものと考えていると。それゆえ統合するという方針を掲げてやっているわけです。それまで待てないということもわかりますが、その間においても、どうにか頑張って経営体に医師を確保してもらうしかないのです。我々は、そのために必要となる財政的な支援は行っています。医師確保推進事業とかですね。そういう金目のものはやりますが、どうしても経営体側で医師の確保という具体的な任用行為について、やってもらわないとらちが明かないのではないかと考えます。

○末松文信委員 そうは言いいますが、経営体側からこの医療機器がもう古くて使えませんと。いろいろなものを設置してほしいという要請が上がっているのです。病院事業局が予算要求したら、保健医療部長がつけてくれるのですか。

○砂川靖保健医療部長 本当に越権行為だと思いますが、あえて答弁いたします。医療機器の整備はまさに経営です。病院経営は独立採算でやらなければいけない。この医療機器の整備について、基本的にどういう資金でやるのかというと、まず今は病院事業局で起債して医療機器を買います。当然、お金を借り入れます。その借り入れたお金は返さないといけない。その償還に対して、一般会計が2分の1を持つということです。これは今のルールでなされている。残りの2分の1は病院事業局が稼いで、これに充てないといけないわけです。これがどこまでできるのか。内部留保がどれだけあるのかということで、まさに経営にかかっているということです。

○末松文信委員 とにかくそういう実態があります。そのような中で、本県の医療行政を担っている保健医療部長であるにもかかわらず、先ほどの答弁は非常にまずいなと思っていますので、それを指摘しておきます。
 病院事業局長に伺います。今の北部病院の件ですが、保健医療部長はみずから調達すべきであると。調達する裏負担は県が出すという答弁です。それで、今足りない医療機器については、プライオリティをつけてやると言われていましたが、その優先順位はどうなっているのか教えてください。また、予算はどれくらいかかるのですか。

○我那覇仁病院事業局長 予算は限られていて、各病院に一番必要なものは何かと。これについて医療機器購入に係る会議があります。そこで要望がたくさん出てくるのですが、やはり今必要なものは何かということを決めてもらうわけです。北部病院に関して要望が出ているものは、非接触型の眼圧計、手術台、電動ベッド、パックスという医療用の画像システムなどが挙がっております。予算は1億800万円でございます。

○末松文信委員 その事業費について、いつやりますか。1億800万円の事業を今年中にやるのですか。

○我那覇仁病院事業局長 これは今年度予算の範疇でございます。

○末松文信委員 それと、先日、本会議で北部病院の建てかえの時期はいつかと聞いたら、ありませんと言いましたね。本当に計画はないのですか。

○我那覇仁病院事業局長 現在、病院事業局で建てかえの計画はございません。

○末松文信委員 保健医療部長、そうですか。

○砂川靖保健医療部長 県立北部病院という団体を建てかえるかどうかについては、保健医療部というよりも病院事業の経営なのです。我々は、北部の医療提供体制を考える観点から、統合ということで新しい病院をつくることを考えている。そういう収支のフレームをつくって今やっているということです。

○末松文信委員 それでは調べて、答弁してもらってもいいのですが、皆さんの計画の中では、何年度に北部病院は建てかえるというものをうたっているのではないのですか。それは後でいいですから、間違っていたら訂正してください。

○砂川靖保健医療部長 県立北部病院の建てかえということではなく、北部における協議会の中で、収支のシミュレーション上、何年度に統合して、新しい病院を稼働させるみたいなことはつくっていますが、これは県立北部病院の建てかえとは違う話です。あくまでも統合して、新しい病院をつくるという計画です。

○末松文信委員 それは近年出てきた話で、皆さんは以前から計画を持っているわけです。もしわかれば、後でいいですから教えていただきたい。

○金城聡病院事業統括監 病院の建てかえ時期はいつかという御質疑ですが、県立病院についても耐用年数がありまして、おおむね39年程度が耐用年数になっています。そうすると、北部病院は現在27年を経過しておりますので、あと10年くらいで耐用年数の39年が来るだろうと。耐用年数から見て、どのくらい持ちこたえられるのかということになると、老朽化が進んでくると建てかえという事態も想定されるものであると考えています。

○末松文信委員 そこまでおっしゃっていますが、八重山病院、宮古病院を含めて北部病院も何年度かに建てかえを予定している計画が出ているのです。もしなければ、間違いかもしれませんが、私は見た覚えがあるので、確認して後で教えてください。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   午後3時10分 休憩
   午後3時30分 再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 病院事業局の陳情平成29年第97号についてお聞きします。
 先ほどから、北部における透析患者の問題、県立病院の問題等の質疑があったので、それに関連して伺います。そもそも論ですが、現在、本県で透析を受けている患者の総数はおわかりでしょうか。

○與那覇博康医療企画監 少し数字が古くて申しわけありません。透析学会における全国の統計を見ると、2015年の沖縄県は4409人となっています。

○比嘉京子委員 年間どれくらいで、透析患者が増加しているのでしょうか。

○與那覇博康医療企画監 これも2015年のデータで申しわけありません。新規の透析患者は本県全体で459人となっています。

○比嘉京子委員 前にお伺いしたときの倍くらいの増加があるのかと。以前は二百少しくらいだったように覚えているのですが、倍以上ふえているということでよろしいのでしょうか。

○與那覇博康医療企画監 質疑の混同があって申しわけありません。糖尿病性腎症での透析患者が220人ほどおりまして、この五、六年の傾向で、常に400人以上で透析患者が増加しています。

○比嘉京子委員 先ほどから北部病院の透析の問題があります。週に何回も受けるわけですから、地域で民間病院での透析も充実してきているのではないかと思うのです。県立病院で透析を受ける患者と民間病院で受ける患者の違いはあるのでしょうか。

○與那覇博康医療企画監 それぞれで地域差はございます。県立病院の透析患者については、基本的に民間病院で透析することができない合併症等を持った患者が多くなっています。ただし、北部地域におきましては、重症度が高くなくても、地域的に透析患者が飽和していることもあって、一般透析の患者も診ざるを得ない現状があります。宮古や八重山は開業医の数が少ないので、基本的に一般透析も含めて診ています。中南部で透析を受けている人はかなり状態が重い、入院しないと透析が受けられないような患者が中心になっています。

○比嘉京子委員 私が伺いたいのは、例えば、民間病院に歩いて通える患者は民間病院で、県立病院の主な透析患者は重症度が高かったり、合併症などがあって、困難性の高い、ベッドで運ぶような方であるとか、そういう違いがあるのかということです。

○與那覇博康医療企画監 必ずしも車椅子やベッドで運ぶということだけではなく、心臓の持病や糖尿病のような重い状態があるなどの合併疾患とか、がん治療を併発しているとか、そういう患者はやはり県立病院でしか対応できない現状があります。必ずしも全ての方が寝たきりや車椅子の患者であるとは限りませんが、民間病院ではそういう患者に対応できないのは事実です。

○比嘉京子委員 県立病院での透析患者の総数はおわかりですか。

○與那覇博康医療企画監 県立病院で透析を受けている患者は、実患者数で申し上げますと361名で、延べ人数では4万126名となります。

○比嘉京子委員 週二、三回なので、延べ人数になるわけですね。
 保健医療部長にお聞きします。地域差もあると思いますが、医療のすみ分けについて、県立病院や民間病院ではどのような透析患者を診るといった計画はありますか。これは患者の選択に任せるということで理解していいのですか。

○砂川靖保健医療部長 特にそういう線引きはございません。

○比嘉京子委員 本県の透析患者の増加については、以前から糖尿腎からの透析患者が非常に多いと言われています。先ほど総数で4409名とおっしゃいましたが、そのうち糖尿病からくる人工透析の割合はわかりますか。

○與那覇博康医療企画監 全国水準で見ると、43%が糖尿病性腎症となっています。

○比嘉京子委員 本県はどうなっていますか。

○與那覇博康医療企画監 2015年で47.7%となっています。琉球大学付属病院で調べたデータで、まだ正確なパーセントは出ていませんが、本県の透析患者のうち糖尿病の占める割合は全国で一番高いと聞いています。

○比嘉京子委員 そのような現状に対して、保健医療部として、その予防対策についてはどのように考えていますか。

○砂川靖保健医療部長 そういった状況がありますので、県医師会における透析のワーキンググループと一緒になって、沖縄県臨床予防プログラムをつくっています。この中できちんと専門の透析医療のところにいくシステムづくりを行っています。本県独自の判断基準として、腎臓の機能の低下率を継続してはかっていって、具体的にあなたはこのような減り方をしていると、何年後かには透析になりますときちんと注意喚起して、それでもって透析の専門医につなぐようなシステムづくりを行っているところです。

○比嘉京子委員 今の答弁は、糖尿病がわかった患者に対して、これを放置するとどういう方向で、合併症になるのかということを示しています。これは腎だけでなく、将来的にいろいろな合併症の方向性をきちんと示して指導していると理解していいですか。

○砂川靖保健医療部長 特に腎について、そういう予防プログラムをつくって行っているところです。

○比嘉京子委員 それでは病院事業局にお聞きします。重症や合併症を伴っていたりする困難性のある透析患者については、主に県立病院で診ていると先ほど答弁されていました。現在の体制で、患者の割合に対して医師が不足しているという状況はありませんか。

○與那覇博康医療企画監 透析については必ずしも腎臓内科のドクターだけではなく、いろいろなドクターが従事しますが、そういう医師が不足しているということはあります。ただし、その分を研修を受けた看護師や臨床工学士で賄っています。

○照屋洋子看護企画監 確かに糖尿病からの透析は非常に重要なことだと思っています。県立病院では、透析の認定看護師が1名おります。それとは別に、各県立病院には透析室に勤務する看護師がいます。これについては、おおよそ11名くらいの看護師を配置しています。そのうち半分程度が、透析療法従事者の研修を受けています。そういう意味では、モニターをしながらの透析、がん患者の透析、血圧などが非常に変動しやすい患者でも対応できるように、そういうスキルアップを図っていますので、さまざまな患者の状態に十分耐え得る体制をつくっています。特に北部病院は、看護師が足りないことがありましたが、今年度はできるだけ過不足のないように配置しています。看護師で補える分は、これからも医師をサポートしつつ、体制を整えていければと考えています。

○比嘉京子委員 今の答弁では、ニーズに見合っているという理解でいいのか、不足しているという理解でいいのかわかりません。どうですか。

○與那覇博康医療企画監 医師に関しては、決してニーズに見合った配置ができているとは思っていません。

○比嘉京子委員 具体的に、どれくらいドクターや看護士、臨床工学士が必要であるのかは、各県立病院で出しているのですか。

○與那覇博康医療企画監 医師に関しては、それぞれ配置定数を定めていますので、おおよそのものは出ております。ただし、看護師に関しては、どの程度必要かというものは出ていません。透析そのものが、従来の看護師依存型から、現在できるところについては臨床工学士に振りかえている途中なのです。県立病院の中でも施策として、どの程度の割合で専門看護師と臨床工学士が必要になるのかという数字は出ていません。

○比嘉京子委員 それをできるだけ早く検討し、患者のニーズに見合うものを出す必要があると思います。ぜひ早期に取り組まれるよう要望します。
 もう一つ、聞きづらいのですが、年間当たりの透析患者の医療費は平均幾らくらいですか。透析の回数が2回とか3回でも違うと思うのですが。

○與那覇博康医療企画監 1月当たり、1人当たりで40万円程度かかると言われています。透析の回数にもよりますが、2回くらいだと大体そうなると思います。これが3回、4回になると、それだけでは済まないと思います。

○比嘉京子委員 年間500万円から700万円くらいかかると思います。そうすると、やはり県立病院の事業、収益の問題もあるでしょうが、そこを充実させていくことは、収支の問題にもつながると思うのですが、いかがですか。

○我那覇仁病院事業局長 先ほど医療企画監が答弁したとおり、透析を担当する医師が減っています。ただし、研修医が中部病院や琉球大学付属病院に何名かいることが将来的な希望、明るい話題だと思います。現在、透析の患者はふえていますし、やはりそれだけの医師を育成することを今後も考えていきたいと思います。

○比嘉京子委員 推測ですが、県立病院に在籍していた医師が、個人で病院をつくられて、どんどん患者の受け皿づくりをされている方もいらっしゃいます。やはりこれだけ医療費がかかると、民間病院などに医師が流れるのではないかという感じもします。それは現実的にどうなのですか。

○與那覇博康医療企画監 おっしゃるとおりです。透析専門のドクターは総合病院から主に透析を専門としている病院に移っていく傾向があります。実際に、中部病院や豊見城中央病院などにいた透析の専門医もどんどん開業されています。そういう透析専門の分野をクリニックとしてやっているので、総合病院で透析専門のドクターを確保するのは非常に難しいですし、確保したとしても何年か後には民間に流れていくことも事実です。

○比嘉京子委員 やはり透析を受けながらとなると、旅行などの場合、非常に負担が大きいと思います。随分前ですが、議員でブラジルに行ったときに、那覇市議会議員で透析を受けておられる方が、ニューヨーク経由だったのですが、ニューヨークが停電になって透析が大変だったと、ブラジルで合流したときにお聞きしました。そういうことを考えると、透析を受けながら旅行や視察することはとても大変なことなのだということを当時思いました。
 それと同時に、生活の質の面から見ても、やはり保健医療部の領域である予防のところで、沖縄県民はぎりぎりまでなかなかそこに気づかないで、重症化してから病院に行く。糸数保健衛生統括監にもお願いしたいのですが、いかにしてこの予防対策に力を入れていくかというところをやっていくべきだと思いますが、いかがですか。

○砂川靖保健医療部長 先ほども申し上げましたとおり、少し糖尿病の気があります、腎臓に問題がありますと言われても専門医に行かない人がいます。そういう人は必ずつらい思いをしていく。そもそも、そういう事態にならないための予防に力を入れて、そのような患者が減るようにしていきたいと考えます。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 処理方針39ページ、陳情第45号県立病院の経営体制維持及び向上を求める陳情について伺います。これについては、陳情者が地域医療を最重要課題とし、公としての責任を果たすことができる現在の体制を維持し、向上させることとありますが、もう既に北部病院は非常に厳しい状況であるというのは、恐らくみんながひとしく、病院事業局や地域、我々もそのように感じています。今の状況にありながら、公としての責務を果たす今の体制を維持してほしいという要望に対して病院事業局はどのように考えますか。

○我那覇仁病院事業局長 現在の北部病院が、地域住民の要望に応えていないのはまさに医師の確保に尽きると思います。現在、制限されている外科、産婦人科、腎臓に関する医師を確保するために、今後とも邁進していきたいと思っています。腎臓に関してはいろいろな大学に行って要請しています。それからもう一つ、消化器は医師が2名いるのですが、やはり十分対応できていない状況がございます。それについて、最近、本土の大学で派遣していただけそうなところが数カ所あるということで、それによって医師を確保し、現在よりもよい対応ができるのではないかと考えています。先日、本会議でも答弁いたしましたが、本県で外科医になる研修医が少ないという、これは全国的な問題でもあるのですが。そういう中で、今回、北部地区医師会病院と北部病院が一緒になって補完するということは、今すぐ専門医がふえるわけではありませんが、今後の対応に関しては、現在よりもよい方向にいくのではないかと考えております。

○照屋守之委員 現在の県立病院の対応について、県民は公のものとして責任を果たしているという認識のようですが、実態はそうなっていませんね。病院事業局長が説明されたように、さまざまな課題があって、それに対応し切れてていない現状がある。かつ、そこは基幹病院的なものをつくってもらいたいという地域のニーズがあって、今、それをどうするのかということです。
 先ほど保健医療部長がおっしゃっていたように、病院事業の経営は病院事業局が考えることで、当然、責任は病院事業局にあるわけです。ただし、先ほどからの質疑の中で、ずっと課題がありますが、これは今に始まったことではなく、以前からずっと課題として抱えてきているのです。ずっと解決できていないのですね。なおかつ基幹病院構想があります。ですから、これをどうするのかという話です。北部病院を見ると2017年度は3億9300万円の赤字です。そうすると、これは数字的にも、今抱えている課題も含めて、病院事業局の力だけではどうしようもないですね。どうしますか。県民は県立のままでいけと言っています。でも実態はそうなっていない。経営的に数字を見ると非常に厳しく、これを解決するめどもない。そういう中で、一つ一つの課題を一生懸命頑張りますと言ったって。県民に対して何と言うのですか。そういう経営形態を続けていって、赤字をこれだけ出して、北部地区医師会病院は2017年度は1億円の黒字です。県立病院として、地域のニーズにどう応えていくのですか。

○我那覇仁病院事業局長 最近の県立病院が、以前に比べて経営収支が悪いことは委員の御指摘のとおりです。その最も大きな原因は、労働基準法によって当直の時間が違法であるということで、合法的に支払いなさいというものが大きな支出の原因です。それから残業もあります。県立病院としては、収益は幾分ふえているのですが、先ほど言いましたように支出が大きい。全ての県立病院が、今後どうしていくかということを真剣に考えています。最も大きいのは人件費です。月当たり、週当たりの勤務時間を減らす。これを変形労働時間制といいますが、そういうことを全ての県立病院で可能な限り導入していくと。それから時間外の縮減です。これは看護師を初めとする全職員、全県立病院において取り組んでいるところでございます。それから支出に関しても、委託やリースをなるべく減らしていくことで、経営改善に努めています。

○照屋守之委員 労働基準法の問題は、大きな課題であります。しかし、病院事業局の経営そのものについて、各県立病院長を含めて対応できていないことが根本的に大きいのではないですか。これは我那覇病院事業局長が南部医療センター・こども医療センターの院長をなさっているときも、伊江前病院事業局長を中心に取り組んでいましたが、今、病院事業局の力だけでどうしようもない状況に来ています。労働基準法の追給の問題も含めて、これは本来ならば知事に対して、そこは丸々補助をしてくれと。病院事業局はかくかくしかじかで、こういう状況ですということでやる。
 仲井眞県政時に、3カ年間の経営改善で80億円くらいでしたか、どんどん投入していますね。あれで県立病院は、一度生き返ったと思っているのです。しかし、結局は意識も含めてもとに戻っているのではないですか。ですから同じようなことを繰り返しているのです。もとに戻っているから、また同じことをやればいいのです。これは知事にお願いして、かかる分をしっかりと必要な繰り入れを確保する。特に北部病院です。10億円くらい毎年入れたらいいですよ。3億幾らの赤字だから、10億円くらい入れていろいろな医療機器もふやすなどの整備をすればいいのです。それを新たな基幹病院ができるまで、5カ年くらいやればいいのです。そのくらいのことをやらないとできません。ただ口でこうやります、ああやりますと言ったって、県立病院で何十年やっていますか。
この基幹病院は、真剣に考えないと、今、本当に県立病院で北部地区医師会病院を統合してやっていける自信はありますか。

○我那覇仁病院事業局長 現在、保健医療部と一緒になって協議しているのですが、北部地区医師会病院と北部病院という似た感じの病院があって、お互い足りないところがあるわけで、それを補完していくと。もう一つ、現在の人員では十分ではないと思います。新たに基幹病院ができるときには、そういった足りない人員を補完すると。そういうことであれば経営に関しては好転すると思います。しかしながら、今県立病院が赤字になっているのは、やはり不採算分が非常に多いことだと思います。救急医療、周産期医療、小児医療。しかも他府県にはない離島についても、収益を確保してある程度完結させなければいけないと。そういう意味では、繰入金を10年前にいただいて、一時期よくなりましたが、そういったことも考えていかなければならないと考えております。繰入金については、今、一定のルールがあると思いますが、そういったことも検討していきたいと思います。

○照屋守之委員 ですから、病院事業局長が県立病院事業の課題を抱えながら、本当に新たな基幹病院を医師会立も含めて、それを県立でやっていけるのかという。本当に病院事業局長がどのように考えているのかが非常に重要になると思います。周りが幾ら、独立行政法人がいい、県立がいい、何がいいと言ったって、実際に経営されている病院事業局長が、果たして3億8000万円赤字ですという状況下で、一方は1億円の黒字ですというものを一くくりにして、全部県立にして、前から不採算分がどうのこうのと言っている。これはずっと前からの話ですよ。それはわかり切ったことです。本当に知事がこれまでの繰り出しではなくて、30億円も50億円も毎年入れ続けますというくらいの覚悟がなければ、県立としてやっていけるのかということです。いかがですか。

○我那覇仁病院事業局長 繰入金については、平成27年度までは約57億円、平成28年度は59億円、平成29年度は65億円となっております。今は67億円となっております。

○照屋守之委員 私が聞いているのは繰入金の額ではなく、今の医師会立の病院も含めた北部病院の現状です。県立病院の事業としてやっていくには、この2つの病院を1つにすればいい、県立にすればいいというものではないはずです。中部病院も南部医療センター・こども医療センターも全てを含めた形で県立の病院事業として、この新たな病院を考えていく。その実態を知らない県民は、県立がいいと求めているわけです。我々県議会議員は中身がわかるから、それで大丈夫ですかと言っているのです。県立病院の責任者として大丈夫ですか。これを県立でやっていけますか。

○我那覇仁病院事業局長 御指摘のように、膨大な赤字があることは重々承知しております。しかもその赤字額が拡大していると。そうなってきますと、本当に自分たちの努力だけで、それを好転させることができるかどうかについては非常に疑問があります。これは今後の県立病院のあり方といいますか、やはり集約化とかといった話になっていく可能性も十分にあると思います。要するに機能の分担といいますか、それによって人を集約する。それから診療科を集約すると。そういうディスカッションも今後必要になってくるのではないかと考えます。

○照屋守之委員 今の病院事業局長の話になると、わけのわからない議論になってきますよ。私が言っているのは、北部において北部病院と北部地区医師会病院があって、これを公の病院として、県立病院の責任者として、これを県立にして地域住民の期待に応える。そういうことについて本当に責任を負える状況であるのかと聞いているのです。

○我那覇仁病院事業局長 現在の県立病院の経営状態や北部の状況から、北部で完結できる医療を行うということで、今回、保健医療部と一緒になって新しい基幹病院の発想ができてきたと考えております。
 これを県立病院単独でいくのか。あるいはどういう経営形態にするかは、先ほど保健医療部長が答弁いたしましたとおり、今後の協議会で検討していくと。当然、経営形態や収支も含めながら、ディスカッションしていくのではないかと考えております。

○照屋守之委員 これまでの答弁を受けとめると、やはり今の状況から、県立でやっていける自信はまだ持っていないと。ですから、この経営形態は、もう少し幅を広げて、県民の県立にしてもらいたいという思いと現状をしっかりとわきまえながら、きちんと県民に説明できるようにしないと。知事が県立病院は県立でいくと、独立行政法人化しないということありきでいくと、非常におかしな状況になっていくのではないかという思いがいたします。そこは県民あるいは北部地域の皆さんに対する医療を安定的に提供することを果たしていくためには、やはりもっと柔軟にしっかりと対応することが必要であると思うのです。それと同時に、これは数字的な面から見ても如実にあらわれています。北部地区医師会病院は1億円の黒字。一方、北部病院は3億円余りの経営収支のマイナスということになっています。これは県立病院事業全体の収支そのものが非常に厳しい状態にあるわけですね。ですから、ぜひ当面は病院事業局長がしっかりと知事に訴えて、この窮地を乗り越えられるくらいの経営の再建計画をもう一度やったほうがいいと思います。これは3年なり5年なりで、先ほど言いましたように、労働基準法に係る賃金の未払い等を含めて考えていく。やはり非常事態ですから。これは病院事業局だけの責任にはしたくないのです。やはり県民医療ですから、県も一緒になってやっていかないと。そういう視点で取り組んでいただくようお願いします。
 次に、新八重山病院における敷地内薬局に係る陳情第32号と陳情第54号です。
これは、賛成、反対の双方から陳情が出されていて、最初は県薬剤師会からこれは厳しいと。2月定例会で審査したときは、私もこういうものはまずいだろうという考え方でした。その後、地域からぜひ敷地内薬局を設置してもらいたいという要望があり、処理方針も変わってきて、現在、県は敷地内における薬局の公募を行っているということですが、その経緯も含めて説明をお願いできますか。

○大城清二県立病院課長 去る3月に開催された文教厚生委員会において、県薬剤師会から新県立八重山病院における敷地内薬局の誘致に反対する陳情が提出されました。その際、文教厚生委員会では、新県立八重山病院の敷地内保険薬局の設置について、地元関係団体との意見交換を行うべきである旨の意見などが出ていました。その意見を踏まえて、病院事業局では4月に地元関係団体と意見交換を行いました。それに加えて、敷地内薬局の設置に反対していた県薬剤師会の亀谷会長、八重山病院長、それから病院事業局長が個別に面談を行い、意見交換をさせていただいております。その中で、県薬剤師会は、やはり設置に向けては反対だという御意見でございましたが、地元の意見交換の中ではおおむね設置については賛成だという御意見がございました。八重山の薬剤師会でも県薬剤師会と同様に設置には反対ではあるが、地元八重山地域の実状、ほかの関係者の意見を踏まえると、設置についてはやむを得ないという御意見もございました。その後5月に、八重山の医療を守る郡民の会から病院事業局長宛てに設置に向けて要請書が提出されました。それを受けて、病院事業局において6月に、処理方針にあるように敷地内に保険薬局の設置を認める方向で手続を進めていくことを決定しているところです。
 具体的なスケジュールとしては、6月20日に公募を実施しています。6月29日に公募を締め切って、今、4業者が応募していただいているところです。これから書面の内容審査、プロポーザルといった手続を経て、7月中旬に業者を決定するための作業を進めているところです。

○照屋守之委員 前定例会のときに、これは非常にまずいのではないかと伊江前病院事業局長に申し上げましたが、その後、そういう地域の事情もあることから、何とかこれを委ねたほうがいいのかという思いに変わっています。
 ただし、県立病院が北部、中部、南部にもあるという状況で、果たして敷地内に薬局を認めることが、ほかの県立病院との絡みもあって、これは競争になってくると非常にまずいと。一方では認めて、一方で認めないのは、行政の公平性から見ても、これは言いわけができないということで、そこは非常に悩みどころです。これは八重山病院に限定にするのですか。限定なのかそうでないのか。またその根拠を示してもらえませんか。

○大城清二県立病院課長 今回の新八重山病院における敷地内保険薬局の設置については、八重山地域の特殊事情があります。具体的には、新八重山病院の設置を予定している隣接地について、土地区画整理事業が完了するまで、いわゆる門前薬局等の整備が進まないという状況があります。そういうこともあって、特例的に行政財産の使用を認める方向で考えています。また、そのほかの県立病院長が行政財産の使用権限を有しておりますので、各病院長に対して、その旨を明確に周知し、八重山病院以外の県立病院の敷地内に保険薬局の設置を認めない方針をきちんと伝えていきたいと考えています。

○照屋守之委員 特殊事情で新八重山病院を認めるということですが、特殊事情については、それぞれ北部、中部、南部でもつくろうと思えばつくれます。ですから、これは、ただ通達ではなく、公的な根拠や決まり事なども含めてしっかりとやらないと、特殊事情はどこでもつくれますよ。どうしますか。

○大城清二県立病院課長 行政財産の使用権限については、各県立病院長に権限が付与されています。したがって、各県立病院長が判断することになるのです。先ほどのお話と重複して申しわけありませんが、新八重山病院の敷地内保険薬局の設置につきまして、八重山の特殊事情に配慮してこういう取り扱いをすることを考えております。病院事業局といたしましては、医薬分業の考え方については、八重山病院においても平成10年度から医薬分業の趣旨を踏まえて、いわゆる門前薬局で処方していただく形をとっているところです。ほかの県立病院においても、そういった門前薬局の設置で処方していただく環境が整っています。新県立八重山病院につきましては、土地区画整理事業の実施の観点から、新県立病院に隣接する土地については、早くても平成34年度以降にしか、門前薬局の整備が行えないという事情がございますので、今回に限定して、特例的に新県立八重山病院の敷地内に保険薬局の設置を認める方向で手続を進めていこうと判断したところです。

○照屋守之委員 くどいようですが、私は県立病院の敷地内で、これはやらないほうがいいと思っているのです。新八重山病院はそういう特殊事情、地域の要望も含めてということですから、そこは考えないといけない。ただし、そのほかのところについては、やはりある程度縛りをかける。今の説明であれば、行政財産は院長の判断だから、院長次第ではできるという話ですよ。こんな曖昧なやり方をすると、どんどん中部病院、北部病院、南部医療センター・子ども医療センターでも敷地内薬局をやらせてくれと。それで院長が認めれば、特殊事情だと言えば、それができるという道をつくるわけです。ですから、きちんとそれを何かの決まり事で縛りをかけておかないと、我々県議会議員はずっとここにはいませんから。卒業したときに向こうはできたのではないのかと。「あれは特殊事情だね。それでは北部も頼む。中部も頼む。」という形になってきたら、もう収拾がつかないですね。ましてや、これは1事業者を認めるわけでしょう。ほかのところが、私もやりたい、あそこもやりたいという形になったら、このスペースを使って、敷地外にいる者が中でやりたいということになってくると、院長判断でそれができるとなれば、これは大変なことではないですか。そこを言っているわけです。

○與那覇博康医療企画監 御指摘はごもっともだと思います。もちろん病院事業局は敷地内薬局をつくるつもりはないですし、今回も門前薬局がないというところで、見通しが立つ5年間を猶予してというだけの話です。
 現在ほかのところに認めることがないというのは、ほかの県立病院は全てが門前薬局が近くに存在します。県立北部病院は1つですが、中部病院は5つくらい、南部医療センター・子ども医療センターは4つあります。宮古病院も2つあります。精和病院は特殊な精神科薬を処方しているので院内処方となっています。しかし、こういう門前薬局が存在する範囲内においては、まず敷地内薬局を許可しないので、そういうところは県薬剤師会ともお話をして、そういう事情があることをお伝えしています。基本的には門前薬局の存在、患者の利便性が担保されているところで敷地内薬局を整備することはないと考えております。

○照屋守之委員 ですから、それは全然曖昧な答弁です。我々県議会議員から見れば、こんな曖昧なやり方では通用しませんよ。今のやり方であれば、我々は事業者に対して、皆さんはどんどんできます、特殊事情があればできます、院長の判断があればできますという話です。これは利害関係が絡んでいるのです。皆さんが言う、そういう形で、そうではないと思うとかというレベルでは通用しませんよ。きちんと説明しないといけない。ですから、この点をはっきりさせてほしいのです。
 もう一つは、新八重山病院はやらないといけないが、ほかはやらない。そのときに、どうせやるのであれば沖縄県内の薬局です。ここで一生懸命頑張っているところです。そこを担保できるものが欲しいのですが、確かにこの募集要項の中にそういうものはあります。でも、実際に今いろいろな業界でどういうことが起こっているのかというと、基本的には沖縄県内の事業所を使うようにします。本土企業がどうするのかというと、沖縄県内に法人をつくるか、ここで営業している会社を買い取ることをやるわけです。経営する側をです。そうなると、これをどのようにして見分けるのかという話なのです。確かに募集要項で、県内に開設している実績を有するとありますが、実績を有しているところを本土の企業が買い取って、その実績を盾にする可能性がある。そこの見きわめはどうですか。

○金城聡病院事業統括監 公募の要件については、委員の御質疑の内容で要件を定めています。要件を具備した上で、実質的には本土の企業が経営を支配している会社もあるのではないかという危惧だと思います。行政としては、沖縄県内に本店と支店と営業所があるという要件以上に、さらに上乗せする形で要件を定めて、いわゆる本土企業が支配している県内企業を排除するところまでは判断できないと思っております。今のような公募の要件を定めさせていただき、その中で真に求められる薬局ができるのかどうか、そういう規格になっているのかどうか、地元の薬剤師会にも会員登録して、地元との協力関係もしっかりしているかどうか、その辺も含めて評価させていただきたいと思います。
 もう一つ、ほかの県立病院に今回の事例のようなものが波及する可能性があるのではないかという危惧に対して、病院事業局としてどのように臨むのかという御指摘ですが、院長会議が定期的にあり、その中で議題として訓示する予定でありました。しかし、委員の御指摘も踏まえて、局長決裁のもとで、運営や経営上における重要事項の方針として、今回の事案については、新八重山病院だけ特別な事情のもとで、特に例外的な措置としておおむね期間を想定した上で認めたものであるということを明らかにした上で、今後の取り扱いについては、ほかの病院では認めないという方針を決めていきたいと考えています。

○照屋守之委員 スケジュールを見ると、プレゼンテーションが7月11日、審査結果の通知が翌日12日ですね。これは早くないですか。
 それと選考委員会をつくって審査するということですが、この選考委員会の構成はどうなっていますか。

○大城清二県立病院課長 選考委員会の構成メンバーは、八重山病院長、副院長、事務部長、看護部長、薬局長等の合計6名で構成されております。

○照屋守之委員 11日にプレゼンテーションをして、12日に決定というのは、翌日に決定するのですか。早くないですか。時間的なものは大丈夫なのですか。

○金城聡病院事業統括監 いわゆるプロポーザルの審査で特段に短いということはなく、普通にあります。

○照屋守之委員 この選考委員会のメンバーは、八重山病院長を中心に構成されているということですが、我々のような外の者から見ると、これはある程度、客観性を持った委員会がよいのではないかと思っていたのです。八重山病院が中心になれば、その人たちの意向が働いていくことになりませんか。そこは大丈夫ですか。少し客観性を持たせたほうがいいのではないですか。

○金城聡病院事業統括監 行政処分の意思決定に外部の者を入れるべきではないかという御指摘、それを持って客観性を担保できるのではないかという御意見であると思います。しかし、今回の意思決定は、先ほど県立病院課長が御説明したとおり、院長の意思決定のもとでなされるものです。院長のもとでスタッフを集めて、いろいろな角度、事務部門、医療部門、看護部門で審査し、それぞれの視点で評価した上で、集計して院長のもとで業者を選定することになります。このため、その意思決定の過程で院外の第三者が院長の意思決定に参画、関与して、その意思決定を左右するのは、責任の所在という意味において適当でないという意見もございます。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、保健医療部及び病院事業局関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
休憩いたします。

   (休憩中に、説明員の入れかえ)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 次に、乙第8号議案沖縄県立図書館の設置及び管理に関する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
 平敷昭人教育長。

○平敷昭人教育長 それでは、議案の概要について御説明申し上げます。
 お手元の文教厚生委員会議案に関する説明資料をごらんください。
 資料の1ページをお開きください。
 乙第8号議案沖縄県立図書館の設置及び管理に関する条例について御説明申し上げます。
 議案の概要ですが、社会情勢の変化等により利用者が図書館に求める機能が多様化している中、雇用、ビジネス支援など県民の多様なニーズに対応するとともに、沖縄の文化を継承し、さらなる発展を図るため、老朽化し、狭隘化した県立図書館の移転整備を進めているところであります。
 本議案は、移転後の県立図書館について、設置及び管理等に関する必要な事項を定めるため、図書館法第10条の規定に基づき条例を制定するものであります。
 以上が、概要説明でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第8号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 せんだって、事前に議案の説明に来た職員にも申し上げましたが、これは直接、県教育委員会で管理するようですね。我々県議会議員の感覚からすると、このようにいろいろな施設整備が進められて、民間ができるものは民間にお願いして、さまざまなノウハウを蓄積し、経費的なものを抑えていくことが、今の行政のありようだと思っていますが、その点についてはどうですか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 御存じのとおり、新しい図書館は複合施設に入る予定です。まず図書館の性質から申し上げますと、県立図書館では移動図書館等を行っていて、公益的なサービスを実施しております。それから各種研修会なども行っていまして、図書館関係職員の人材育成も行っております。それから市町村立図書館の円滑な運営に資するための支援も行っております。このような県立としての特別な役割を担っております。そういう観点から、県の直営で行う必要があると考えております。それから長期的な視点に立って郷土資料を網羅的に収集しています。さらにレファレンス業務、これは来館者に支援する業務ですが、このノウハウも蓄積する必要があると考えております。指定管理であれば最長で5年という縛りもあることから、ノウハウについてもしっかりと継承し、蓄積するという観点からも県営で行う必要があると考えております。なお、ほかの都道府県を見た場合、県立図書館の管理体制はほとんどが県直営で行っています。
 もう一点、新しい図書館は、御存じのとおり複合ビルに入ります。これは再開発事業で多くの民間業者が入っている施設でございますが、我々が持っている専用部分は除いて、一体として施設全体を一括管理することになっております。図書館の専用部分だけ委託、あるいは指定管理という考え方もございますが、まずはスケールメリットが働かないだろうというところもございます。あと飲食施設や売店等の収益が上がるような施設も内包しておりません。その点から見ても、指定管理の導入理由は低いのではないかということもございます。 それから、この指定管理者制度導入につきましては、外部有識者2名を含む、新沖縄県立図書館整備検討委員会で検討いただいたところでございます。それを踏まえまして、県教育委員会にも報告しているところでございます。

○照屋守之委員 年間の管理費と利用者数はどのくらいを見込んでいるのかを教えてもらえませんか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 年間の管理費用について、まずトータルで見ると約5億4000万円ほど見込んでいます。内訳で申し上げますと、施設維持費が約9000万円、光熱水費等の管理費が約1億2000万円、窓口業務の委託料が1億1000万円、人件費が約2億2000万円、合計で5億4000万円ほどを見込んでいます。来館者の見込みについては、まだ開館しておりませんので、現段階で申し上げるのは少し厳しいところもございます。まず、新しい図書館が公共交通機関の結節点に位置しており、県外、離島から来られる利用者の利便性が向上すること。さらに複合施設であるという点から、利用者層が広がるものと思われ、ある程度は来館者の増が見込まれるものと考えております。現在の図書館が年間約35万人ですが、ざっとその2倍程度を見て、65万人程度を目標としております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 設置の目的の第1条の部分です。「図書、記録その他必要な資料を」という部分がありますが、具体的に図書、記録やその他について説明してください。特に、記録とはどういうものをいうのですか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 書籍以外にもいろいろな資料等がございます。わかりやすいのが新聞、パンフレット、郷土資料を初めとして、基本的に収集しているものに関する資料として理解しております。

○西銘純恵委員 郷土資料エリアが拡大されるので、戦争フィルムなどもあるのかと思ったのです。しかし、公文書館との関連でこの記録映像などについては図書館そのものには現存しないのですか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 公文書館とは、当然、趣旨が違います。公文書館は公文書という大前提がございます。あくまでも、うちは公共図書館ですので、今おっしゃったフィルム等につきましては、一応資料には含まれるものと考えております。現在でも多少ではございますが、収集、保存しております。

○西銘純恵委員 移民の皆さんの記録フィルムとか、これから継承するものもたくさんあるのかと思います。記録というのは記録映像とかが主になってくるのかとイメージしていたのです。それとか、沖縄県のいろいろなものが発掘されて、フィルム、写真もそうだと思うのです。そこら辺をイメージして、郷土資料のエリアが重要であると思ったのです。しかし、説明を伺うと、そのような観点は、そんなに比重がないような気がしました。新図書館においてはどのように考えていますか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 詳細は図書館の現場である程度見込んでいくと思います。やはり資料については、どちらかというと紙資料などを想定していて、フィルム等を否定するものではございませんが、現時点では、そんなに比重を占めているものとは考えておりません。

○西銘純恵委員 沖縄県はとりわけ、先ほど移民とか言いましたが、収集したらそういうものが出てくるし、それと地域の文化的なものとか、沖縄の独特な文化を含めたら出てくるのかと思います。図書館のあり方として提案ということで受けとめていただけたらと思うのですが、いかがですか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 かしこまりました。提案として受けとめさせていただきたいと思います。

○西銘純恵委員 5ページの施設使用料ですが、1時間につきホールが幾らという数字を出した算定根拠をお尋ねしたいのですが。

○城田久嗣生涯学習振興課長 基本的にはかかる経費から算出しているものです。使用許可等の事務手続を行う職員の人件費、光熱水費や修繕費、備品購入費などの維持管理費、それからこの施設を購入するための建物購入費、これらの費用を積み上げまして、耐用年数について一応38年と見込んでおりますが、その38年で割り、あとは時間で割って1時間当たりの単価として出しております。

○西銘純恵委員 ホールの広さはどれくらいですか。料金は1時間2700円というものをかかる経費で算出したと言われたのですが、同じ規模のホールと比較して高いのかどうかも判断がつかないのでお願いします。

○城田久嗣生涯学習振興課長 一言でホールと呼んでいますが、大きなホールが215平米あり、それに付随する控え室が17.33平米、合計で232.33平米となっています。類似施設との比較ですが、県立博物館・美術館の講堂があり、そちらの利用料金は1時間当たり3680円となっております。これに対して県立図書館は2700円です。それから、男女共同参画センターのホールの場合は、午前と午後など時間帯によっても異なりますが、午後は1時間当たり3290円、夜間では4390円等となっております。あと平和祈念資料館のホールにつきましては、1時間当たり1570円となっております。

○西銘純恵委員 これは面積単位をならして、そういうものが出てきたということでいいのですか。今、広さの比較についてはおっしゃらなかったのですが。

○城田久嗣生涯学習振興課長 おっしゃるとおり面積が違います。平米当たりにしますと、新しい図書館が11.6円になります。県立博物館・美術館は10.5円です。平和祈念資料館は6.4円となっております。男女共同参画センターは時間帯によっても異なりますが、午前中の安い単価ですと1時間当たり2.5円、午後は3.7円、夜間は5円となっています。

○西銘純恵委員 平米当たりでは、県立図書館が一番単価が高い形になります。利用するのはどのような方を想定されていますか。何でも使えるのですか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 やはり公の施設ということで、図書館の設置目的がございます。それに適合するとまでは言いませんが、それにかなうような形の利用を基本に想定しております。

○西銘純恵委員 例えば、本の出版の講演とかは可能ということでよろしいのですか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 営利を目的としているかどうか等にもよるかと思います。当然、営利を目的としていれば、それなりの料金設定もございます。その辺も加味しながら、図書館にかかわるようなものであれば、認める方向に行くのかと思っております。

○西銘純恵委員 営利を目的としないことが前提になっているのですか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 済みません。発言を訂正させていただきます。営利を目的とするものによる料金設定はございません。一律でございます。

○西銘純恵委員 営利を目的とするものであっても認めることがあるということですか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 検討結果にもよりますが、あり得るものと考えます。

○西銘純恵委員 本の販売やDVDを上映して販売するとかという感じでやれば、その目的にかなうと一般的には思います。新しい図書館は10月開館ですか。すぐに使用したいという許可申請が来ると思うのですが、この図書館の目的に沿って使用を認める、営利を目的とするものについても認める場合の判断基準はどうなるのですか。これは図書館長が判断するのですか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 使用制限につきましては、条例でもうたっているとおり、公の秩序を乱す場合、公益を害する場合、施設を汚損する場合等は当然認めないことになります。一部の例外規定がございますが、最終的には条例可決後に制定する規則等で定めますし、詳細につきましては、今後検討することになると考えております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 条例の施行期日に関して、余り見たことがない文面ですが、公布の日から起算して9月を超えない範囲内においてということですが、これは開館に間に合わせているという意味ですか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 当然、開館のときには条例施行しないといけませんが、現段階で具体的な期日を打っていないのは、現在建築中によるものです。さらに引っ越し等にもかなりの期間を要するので、12月の開館を目指しているところでございますが、現段階で具体的な日にちは特定できない状況です。その辺のめどがつき次第、教育委員会の規則によって、それを定めることにしております。

○平良昭一委員 条例の第11条で、沖縄県立図書館協議会というものを置くことになっていますが、これは平成24年度の条例の中にもありますね。それとの兼ね合いが条文の中でいろいろと出てくると思います。第11条の中で、定員は10人以内とするとなっていますが、現在の方々が継続して入ってくることになるのですか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 おっしゃるとおりです。現在、沖縄県立図書館協議会については、単独の条例に基づいて設置しています。新たに本条例が制定されることに伴い、これに盛り込むという形で行います。現在の委員については、任期の期間を引き継ぐという条項を、新たな条例の附則でうたっているところです。

○平良昭一委員 そうであれば、旧条例は新しい条例が施行する日にならないと廃止できないということで理解していいのですか。

○城田久嗣生涯学習振興課長 本条例の附則の中の経過措置でうたっているとおり、条例施行時に廃止になります。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第8号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入れかえ)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 次に、教育委員会関係の陳情平成28年第51号外22件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、教育長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 平敷昭人教育長。

○平敷昭人教育長 教育委員会所管に係る陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元の陳情に関する説明資料をごらんください。
 表紙をめくって目次をごらんください。
 審査対象の陳情は、継続16件、新規7件の合計23件でございます。
 初めに、継続審査となっております陳情16件のうち、処理方針の変更を行う陳情6件について御説明いたします。
 8ページをお開きください。
 陳情平成29年第67号「労働安全衛生委員会」の設置を進め、学校労働環境の改善を求める陳情に係る処理方針について、次のとおり変更するものであります。
 下線部分は、修正した箇所でございます。
 記の1の2段落目以降ですが、県立学校においては、平成30年度中にICカードを利用した勤務管理システムを構築し、平成31年4月から全県立学校で運用を開始する予定であります。
 市町村立小・中学校を所管する市町村においては、ICカードやタイムカード等を利用した出退勤管理の導入が進んでおり、引き続き学校の労働環境の改善に向けて指導・助言してまいりますに修正しております。
 次に12ページをお開きください。
 陳情平成29年第96号沖縄県内で学ぶ学生への給付型奨学金に関する陳情に係る処理方針について、次のとおり変更するものであります。
 記の1の2段落目、後半以降ですが、平成30年度からは専門学校への進学者を対象とする沖縄独自の給付型奨学金も創設されております。
 現在、国において高等教育の無償化に関する検討が進められていることから、給付型奨学金の拡大等については、国の制度による支援状況などを注視しながら検討してまいりたいと考えておりますに修正しております。
 14ページをお開きください。
 陳情平成29年第120号子供たちの豊かな未来のために教育費の増額を求める陳情に係る処理方針について、次のとおり変更するものであります。
 記の2の3段落目、後半部分ですが、25の市町村に修正しております。
 16ページをお開きください。
 陳情平成29年第121号子供たちの未来を守るための施策を求める陳情に係る処理方針について、次のとおり変更するものであります。
 記の4の3行目ですが、25の市町村に修正しております。
 17ページをごらんください。
 陳情平成29年第131号球陽中学校・高等学校における学生寮及び施設の整備・増設に関する陳情に係る処理方針について、次のとおり変更するものであります。
 記の2の2段落目、中段部分ですが、体育館ピロティ部分の舗装工事を行ったところでありますに修正しております。
 20ページをお開きください。
 陳情第34号夜間中学校に対する支援事業継続に関する陳情に係る処理方針について、次のとおり変更するものであります。
 21ページをごらんください。
 戦中戦後の混乱期における義務教育未修了者への支援についても、その中で検討することとしておりました。
 しかしながら、検討委員会におけるさまざまな課題の整理に時間を要することが想定され、また、平成30年度も珊瑚舎スコーレに新たな入学者や継続して学びたい意向を示す方がいるなどの状況があります。
 このようなことを踏まえ、戦中戦後の混乱期における義務教育未修了者について、支援を行うこととしたところでありますに修正しております。
 続きまして、新規陳情について御説明いたします。
 22ページをお開きください。
 陳情第36号「ことばの教室」への言語聴覚士配置に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 記の1及び2についてですが、県教育委員会では、平成30年度から国の制度を活用し、特別支援学校に言語聴覚士等の外部専門家を配置する事業を開始しており、教員の専門性の向上を図るとともに、特別支援学校への巡回指導も行える体制を整えております。
 今後、本事業の取り組みの充実に努め、その成果等について市町村教育委員会へ情報を提供し、言語聴覚士等の配置について国の制度の活用を促すなど、連携を図ってまいります。
 23ページをごらんください。
 陳情第44号の3平成30年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 記の2についてですが、群星寮は、寮生が規則正しい高校生活を送れるよう、栄養のバランスがとれた給食を朝と夕の1日2食提供しており、現在の食事時間帯でほとんどの生徒が食事をとっております。
 また、部活動等による午前6時前の出寮や午後9時を超える帰寮の場合においても、食事ができるよう個別に対応しているところであり、今後とも、離島出身の高校生が心身ともに健康で、安心して学習や生活ができるよう取り組んでまいります。
 次に、記の3についてですが、県立高等学校に併設されている学寮における台風時の生徒への対応については、原則として帰宅もしくは保証人宅へ避難となっており、帰宅が困難な場合は学寮に残して対応しております。
 台風時の対応については、各学寮の実状等を踏まえ、生徒の安全面を最優先に各学校で判断しているところであります。
 24ページをお開きください。
 次に、記の6についてですが、県教育委員会では、これまで離島から県高等学校総合体育大会、県高等学校新人体育大会、九州大会及び全国大会に参加する高校生に対して派遣費を助成しております。
 中学生についても、これまで九州大会や全国大会に参加する生徒に対して派遣費を助成しており、さらに、平成27年度から県中学校総合体育大会に離島から参加する生徒に対しても派遣費を助成しております。
 今後とも、関係部局、関係団体等と連携し、派遣費の負担軽減が図れるよう努めてまいります。
 次に、記の7の(1)から(3)までについてですが、市町村等が実施する文化財保護等に関する事業については、予算の範囲内での補助を実施しているところであり、災害や経年劣化等により緊急の補修を要する有形文化財など、諸条件を総合的に判断し優先度の高い事業については、補助率に準拠した補助を行っております。
 県教育委員会としましては、県民の貴重な財産であり、地域資源としても注目されている文化財の保存・活用は重要な事業と認識しており、今後とも適切な予算確保に努めてまいりたいと考えております。
 25ページをごらんください。
 陳情第46号学校における実効性のある働き方改革を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 記の1については、陳情平成29年第67号の中の記の1の処理方針と同じであります。
 次に、記の2についてですが、小・中学校の授業時数については、文部科学省より、学習指導要領に各教科等の標準授業時数が示されており、完全実施することとなっております。
 スクールカウンセラーの配置拡充について、国は全公立小・中学校に配置することを目標としていることから、引き続き、国の動向を注視しながら検討してまいりたいと考えております。
 また、部活動指導教員の負担軽減及び多忙化解消に当たっては、外部指導者の派遣期間及び派遣回数を拡充し、実施することとしております。さらに、顧問教員の業務を担うことができる部活動指導員の制度化に向けて、関係部局等と連携しながら、取り組んでまいります。
 次に、記の3についてですが、学校における労働安全衛生管理体制の整備については、教職員が心身の健康を維持し、教育活動に専念できる労働環境を確保する上で、極めて重要であると認識しております。
 県教育委員会では、管理職を含む全教職員に対し、健康管理や職場点検による安全管理など、心身の健康保持のために必要な安全衛生対策やメンタルヘルス対策等に関する研修会を開催しております。
 今後とも、研修会等において法の趣旨や体制整備の必要性について周知徹底を図り、安全衛生対策を推進してまいります。
 26ページをお開きください。
 陳情第47号誰もが健康で文化的な生活ができるよう社会保障の充実を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 記の5については、陳情平成29年第96号記の1の処理方針と同じであります。
 27ページをごらんください。
 陳情第51号夜間中学校に対する支援事業の継続を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 記の1については、陳情第34号の記の1から同3までの処理方針と同じであります。
 次に、記の2から同4までについてですが、夜間中学設置検討に当たっては、平成29年度は公立中学校夜間学級等設置検討委員会において、設置場所や実施主体等のさまざまな課題について検討を行ったところであります。
 平成30年度は、対象者のより詳細なニーズ調査を実施し、夜間中学校の関係者等に広く意見を求め、引き続き検討を行ってまいります。なお、調査・検討の結果については、報告書をまとめ、ホームページ等で広く県民に周知する予定であります。
 29ページをお開きください。
 陳情第66号長島の洞窟の現地調査及び天然記念物指定を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 天然記念物は、学術上貴重で、県や国の自然を代表するような象徴的な存在であることが基礎的な要件となっております。
 当該洞窟は、学術上の価値が近年指摘されているところですが、文化財の観点からは、地域の象徴として一般に認知されているとは言えないため、天然記念物への指定は難しいと考えております。
 このため、当該洞窟については文化財指定に向けた現地調査を行うことは予定しておりません。
 30ページをお開きください。
 陳情第67号大浦湾チリビシのアオサンゴ群集の天然記念物指定を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 天然記念物は、学術上貴重で、県や国の自然を代表するような象徴的な存在であることが基礎的な要件となっております。
 当該アオサンゴ群集は、学術上の価値が指摘されているところですが、近年発見されたものであり、文化財の観点からは、地域の象徴として一般に認知されているとは言えないため、天然記念物への指定は難しいと考えております。
 以上で、陳情の処理方針の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 陳情第44号の3、処理方針の23ページについて質疑します。
 県立の北部寮について、台風時も寮で過ごせるように規約を変更すること。たしか石垣市においても、こういった問題があって、北部の問題についても改善するようにと、離島を抱える同僚の次呂久委員、比嘉委員、亀濱委員も同じような質疑をなされています。それから現状はどう変わっていますか。北部からも陳情が出されて、沖縄県全体で遠いところから来た方にさらに負担がかかると。2年前に、文教厚生委員会で現場を視察した際に、親の負担、授業や部活もできないといったものを改善するようにと指摘いたしました。あれから何が変わっていますか。

○半嶺満県立学校教育課長 委員の御指摘のとおり、八重山地区等の寮の問題について、いろいろと議論していただいているところであります。それを受けて、八重山地区の3校の校長と意見交換を行っています。その中で、台風時に生徒を残す場合について、幾つか課題が上げられています。例えば、建物の破損等によるけが、安全管理上の不安、委託業者が対応できないことによる食事の提供の問題。あるいは宿直や日直など舎監夜警の負担の増加。停電または断水による日常生活への影響。それから部屋の出入り口が外部に面していることから、構造上、トイレや食堂に行くのに屋外階段や廊下を通らないといけない等の危険性といったものが校長会の中で意見交換されて、我々も把握しているところであります。それを受けて、どのような対応ができるのか現在検討しているところでございます。しかし、台風時は危険性が伴いますので、生徒の安全面を最優先に考えると、現時点では原則として帰宅もしくは保証人避難という対応をとらせていただいております。

○新垣新委員 高校生は知識があるのです。台風時、離島ですから最大瞬間風速はかなりのものが出ます。例えば、割れないような強化ガラス。拳銃で撃たれても大丈夫なものがありますね。まず、そういうものでけがなどは防げると思うのです。次に、災害時において停電になった場合です。事前にラーメンなどをため込むとかといった知恵は高校生になればあります。ろうそくやチャッカマンをつけるといった、自分たちでどのようにすべきであるか。以前から我々が現場を視察して、高校生はこのくらいはわかると、親も理解しているのにと指摘しています。十分できると。3校の校長先生が責任をとれないと言っていても、高校生は大人の一歩手前なのですよ。そのくらいの柔軟性や能力はあります。そこは寮生の父母に聞いたほうがいいと思うのです。その辺をもう一度検討して、ぜひ八重山、宮古、北部において、そろそろ決断すべきではないかと思っているのです。台風時の行き来によって、親に負担がかかるし、生徒も勉強や部活ができないということも聞いています。そういう大事な時期ですから、再度検討していただけませんか。余りにも、幼稚園児のように過保護に扱っていると思うのです。高校生なら十分できると思っています。いかがですか。

○半嶺満県立学校教育課長 高校生ではありますが、やはり安全性の確保を優先すべきであると考えております。どういう対応ができるのかしっかりと検討していきたいと思います。

○新垣新委員 ぜひ来年からはこのような形を改めていただきたい。高校生は大人ですから対応できます。ぜひ来年は結果を出していただくようにお願いいたします。
 続きまして、処理方針の22ページ、陳情第36号「ことばの教室」への言語聴覚士配置に関する陳情です。
 現在、高校生の特別支援学級や一般の高校で、言語聴覚士を必要とする子供たちは何名いますか。

○大城政之特別支援教育室長 小・中学校には、難聴の生徒のための難聴学級―聞こえの教室があります。平成30年度、小学生については13学級あって、児童19名はそこで指導を受けています。また中学校は8学級あって、生徒9名は、聞こえの教室で難聴に特化した特別な指導を受けています。さらに高等学校においては、難聴の生徒について支援員をつけて、その子に合った学びの保障のための支援を行っており、現在5名の生徒が在籍しています。

○新垣新委員 陳情者の声は、巡回指導ができる体制の構築ですが、この言語聴覚士は県内に何名いますか。また小・中学校、高校を何名体制で見ているのですか。きちんと対応できていないから、このように陳情を出していると思います。ですからどういう形で行っていますかと。国の支援もわかるのですが、こういった大事なものからまずやっていくことが重要なのです。障害者ですから、ぜひ頑張ってほしい、自立してほしいと。せっかくいい条例をつくったのです。障害がある子もそうでない子も、みんなが自立して喜べるような楽しい沖縄をつくろうというスローガンのもとでです。これでは何も配慮がないのではないのかと思います。

○大城政之特別支援教育室長 県教育委員会は、平成30年度から国の制度を活用して言語聴覚士を配置しています。これは、県立沖縄ろう学校に言語聴覚士を配置して、まず先生方に専門性を伸ばしてほしいということ。また特別支援学校においても聴覚の問題から支援が必要な子供たちもおりますので、そういった子供たちへの巡回指導も平成30年度から開始することになっています。
 市町村教育委員会、市町村の小・中学校に言語聴覚士は配置されていませんので、国の制度や県の取り組みなどの情報について、いろいろな研修会を通し市町村に提供しながら、その活用を促していきたいと考えています。

○新垣新委員 その取り組みについては非常に評価します。ただし、市町村においては、手話専門の先生がいないので、子供たちが学ぶことができないと。この手話のやり方についても、地域によっては方言もあるのです。その辺について、子供たちにしっかりとした学びを提供していくために、どういう検討をなさっているのか伺います。

○大城政之特別支援教育室長 まず現在、高等学校における難聴の生徒への支援については、支援員をつけてその生徒の情報の取りこぼしがないように、しっかりと情報が伝わるようにサポートしています。また、市町村教育委員会においても、ヘルパーや支援員をつけて、サポートしていることも聞いています。
 県は手話言語条例を制定しています。ろう学校でもしっかりと言語聴覚士を配置していますので、手話についても学習を深めながら、難聴の子供たちの学びの保障についても研さんを深めながら、市町村に対する指導的な役割を支援学校が持っていますので、それぞれの小・中学校にもしっかりとアドバイスができるような仕組みを進めているところです。

○新垣新委員 私も聴覚障害者については、非常に理解していますので、はっきりと言います。手話を教える先生がいないのです。小・中学校、高校で手話を教える先生がいないので、大変なことになっているのです。したがって、まず手話の先生をそろえること。地域によっては、手話も違いますから。そういったもろもろまでしっかりと。方言はそこまでできなくても共通の手話だけはわかるように、子供たちが学問ができるように、ぜひ改善に向けて、踏み込んで県が支援してほしいのです。市町村教育委員会、小・中学校で、手話ができる先生を探すのは大変な作業なのです。まず、先生方をスキルアップして、手話ができる先生をつくるということなのです。南部、中部、北部、先島、離島・僻地と万全な体制をしいていただきたい。処遇をよくしてあげないと、いい人材は集まりません。現場のことは現場の当事者が一番わかるのです。ですからしっかりと考えてくれませんか。これは大切なことなのです。我々の世代は、もう手おくれの時代だった。今の子供たちにはこういう思いをさせたくないのです。

○大城政之特別支援教育室長 現在、県においては、特に沖縄ろう学校でいろいろな実績を蓄積しています。沖縄ろう学校では、補聴器など聴覚活用に関する研修会を担当する聴能部を設置しています。また、手話支援部も設けています。新任職員に対する手話研修のほかに、手話基本講座や外部講師をお招きして初級・中級手話研修会、県外研修派遣など、年間を通して手話に関する研修を実施しています。これはろう学校だけではなく、小・中学校の先生方にも声をかけて、一緒に勉強しています。

○新垣新委員 そのような取り組みについては評価いたします。しかし、巡回ではないのです。この中学校9名、小学校の19名の子供たちに対しては、巡回ではなくそばにいて、きちんとこの手話で言葉が通じる、触れ合う、学ぶ。そういった形で障害がある方やそうでない方が、差別のない、分かち合える沖縄県をつくってほしいのです。ですから、今、戦力になる方が毎日そばにいますかと聞いているのです。巡回では物足りないと思っているのです。きちんとソーシャルワーカーが毎日そばにいて、授業にも。そういった体制ができていないということはわかっています。ですからそれを改善してほしいということなのです。まずは、この手話ができる人材を、公務員並みに処遇して、南部、中部、北部と万全の体制をつくっていただきたい。また、地域社会にもそういった方々とも触れ合っていくという形で、同じ仲間の方や障害者の方とも、そういった連携や触れ合い、学びも県教育委員会に期待しているのです。ぜひ前向きに進めていってほしいのです。本当に今の子供たちには、こんな思いをさせたくないのです。強く要望いたします。
 続きまして、処理方針の2ページ、陳情平成28年第54号の2です。
 照屋守之委員からも、何度か県教育委員会に対して御指摘があったと思います。わかりやすく言うと、糸満市内でも地域によって方言が違うのです。私の親の世代からも、気持ち悪いという意見があるのです。方言を一般化、標準化しようとするこのやり方が。那覇市を中心にして物事をつくっていく、県内各地からもハゴーサヨーという、きつい意見が出ているのです。私の親の世代から。例えば、糸満市の三和地区を見ても、喜屋武と米須と真壁の言葉は全く違います。字糸満と喜屋武の言葉は全く違います。ですから、先生方の中で意見交換をしても、何も言えない先生がいるのです。地域の郷土愛は大事です。みんな地域を誇りに思っています。余りにも、最近一般的な用語という形で、我々は外されているのかと。ハイサイと言っても、ハイサイという言葉を使わない地域もあるのです。その辺はどう思いますか。

○平敷昭人教育長 しまくとぅばというものは、その地域によって言葉は違うものと考えています。ですから、県教育委員会としては、しまくとぅばは歴史的、社会的な伝統に裏づけられた言語であって、学校教育でも地域の伝統的なしまくとぅばの文化的な価値を理解してもらう。しまくとぅばという昔から伝えられてきた言葉を尊重する心を育んで、普及、伝承を行っていくとことが重要であると考えています。ですから、沖縄県全体の統一的なものというよりは、地域で積み重ね、伝えられてきた言葉を尊重する心が重要であると考えているのが、基本的な認識であります。

○新垣新委員 教科書のようなものがありますよね。子供たちに配付しているしまくとぅば読本。それを見ると、地域によっては言葉が合致していないのです。私がふだん使っている言葉が。だからこれをなくしてくださいということなのです。地域のことは地域が一番わかるから。ですから、今、なぜ決めつけた方言を押しつけるのかと。県教育委員会が、教科書のようなパンフレットをつくるのはまことに遺憾です。地域独自の方言が死ぬということなのです。その問題について、謙虚に受けとめてもらえませんか。

○平敷昭人教育長 しまくとぅば読本については、県教育委員会ではなく、知事部局がつくっています。確かにそれを活用しながら、しまくとぅばの学習を行っています。基本的には、地域の言葉ができる話者の方にお願いして学んだりしています。このしまくとぅばは、国語の教科で、方言と共通語の違いや役割という中で取り扱っています。しかも、学習指導要領の限られた時数の中で勉強していると。あと、総合的な学習の時間や、学芸会的ないろいろな行事などでやっています。必ずしも画一的な言葉になっているのかというのは、地域ごとの言葉というのは、なかなか教えられる先生も限られています。
 確かにしまくとぅば読本を活用していますが、基本的には地域の話者の皆さんから、地域の言葉を教えてもらえる分については、それをしっかりと活用してまいりたいと考えております。

○新垣新委員 まず2点お聞きします。これは政治的な背景からそうなっているのですか。那覇市長時代からやっていたものを、県知事になってもやっている背景があるのではないかと強く感じる部分があります。これが1点目。
 2点目として、今のこのやり方は地域らしさを失うという教育、方言のあり方になっているのです。だからこのパンフレットはやめて、地域のことは地域で、地域の区長経験者や教員関係者とか。例えば、ここは字糸満の言葉、喜屋武の言葉というようなものであればいいですよ。でも、一般的、標準的なパンフレットみたいな、教科書みたいなものがつくられている。これに不満があるのです。地域から大反発があるということなのです。地域らしさは死ねという環境をつくっているのは県教育委員会だという親の声を伝えているのです。そこを改善してください、そういうものをやめてくださいという親や地域の声を伝えているのです。これは今、本当に大反発なのですよ。小さな子供たちにも那覇市の言葉を使えと。今はそういうことです。そこをやめてほしい。教科書みたいなものを廃止してほしい。これでは地域らしさがなくなる。ぜひ改善してもらえませんか。県教育委員会内部で検討してもらえませんか。

○宇江城詮義務教育課長 まず方言についての学習内容は、先ほど教育長から申し上げましたように、小・中学校においては学習指導要領の国語科に位置づけられています。その中で、共通語、方言のよさ、違い、役割について小学校5年生と中学校2年生で年間一、二時間程度扱うことになっています。高等学校においても、高校生のための郷土の言葉を全ての県立高校に配付して、その活用を依頼しているところです。しまくとぅば読本についても、参考にということで各学校にお配りしています。この地域では、こういう言葉に言いかえるのだということであれば、活用しても大丈夫だと思いますので、そういう使い方をしてもらいたいと思います。地域の言葉については、総合的な学習の時間とか、学習発表会、文化祭の方言劇、エイサーなどのいろいろな学校行事やクラブ活動の中で地域の言葉について、どんどん広めていっていただければ、学校としてもとてもいい環境になると思います。地域の言葉については、文化的な価値もたくさんありますので、それを大事にして、子供たちがみずからの地域の言葉に誇りを持てるように指導していただきたいと思っています。

○新垣新委員 全然、答弁になっていません。私が聞いているのは、子供も親も地域らしさが失われると。なぜこれを習わないといけないのかという子供や親の意見も聞いています。きょう、そのパンフレットは、台風の被害調査があって、急いでいて、持ってくるのを忘れたのですが、小・中学校、高校の国語の時間で、このパンフレットみたいなものを使うなと言っているのです。それでは地域らしさがなくなるということを言っているのですよ。今のは答弁になっていません。

○平敷昭人教育長 地域によって言葉が違うという、実際にそういう御意見があるのであれば、学校でしまくとぅば、方言の時間で地域の言葉をしっかりと地域の方から習う。学校の先生もいろいろなところから来ていますから、実際には地域の言葉をよくわからない者が多いわけです。その地域の言葉をしっかり伝えていくという意味では、お年寄や地域の言葉をよく知っていらっしゃる方から習うという取り組みをしっかりと行っていくべきであると考えています。しまくとぅば読本に関しては、この取っかかりがないものですから、知事部局でつくられたものを学校は使っているのですが、その言葉が地域ごとに違うというのであれば、やはりその地域の方言を習うということは大事なことだと思いますので、それは学校で取り組んでいきたいと思います。
 逆に地域の方からのそういう声が学校に届いているのかどうか、その辺はしっかりと地域との連携というか、いろいろなところで言葉が違うのであれば、学校で取り入れていくような努力をし、地域とも連携していく必要があるのかと思っています。

○新垣新委員 それでは今の答弁を聞くと、地域のPTAや子供たちがこの教科書のようなパンフレットを削除してくれと言ったら、これは校長の裁量になると思いますが、そういう形は尊重してもらえますか。それくらい、気持ち悪い、地域らしさを失うという意見が出ているのです。

○平敷昭人教育長 地域の方から、言葉使いが違うという御意見があるのでしたら、その地域の方言に置きかえて、しっかりと子供たちが勉強していくような取り組みを行ってまいりたいと考えております。

○新垣新委員 子供たちも一般的な用語でなく、地域の言葉をわかっているのです。小・中学校、高校の子供たちは。それを強制するなと言っているだけなのです。それだけなのです。この教科書のようなパンフレットを廃止しなさいということなのです。親も子供たちも地域に誇りを持っているのです。ですから、地域のことは地域でやるから、PTAを通して校長に教科書のようなものを廃止してくれと、そこまでの議論になっているのです。
 私はその先頭に立ちますよ。メディアを使ってでも。ですから、ぜひ教育長を初め、県教育委員会は柔軟に、来年からこの教科書のようなパンフレットを廃止するよう強く求めます。私も地域の子供たちや親と一緒になって、地域らしさを守るという観点でやっていきますので、ぜひ御検討をお願いします。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 処理方針23ページ、陳情第44号の3の離島の選手派遣事業について質疑します。
 処理方針では派遣費を助成しているとありますが、この派遣費の実績を伺います。

○平良朝治保健体育課長 平成27年度から、離島から県中学校総合体育大会に参加する生徒1人当たりに約4000円の派遣費を助成し、拡充を図っているところです。それから、同じく中学生の九州大会には3000円、全国大会には4500円を助成しております。
 次に、高校生は、同じように離島から、この場合は久米島、宮古、八重山ですが、県大会に参加するため沖縄本島に出てくる場合、おのおの4000円を助成しています。それから九州大会には1人当たり5000円、全国大会には1人当たり1万円の助成を行っています。

○西銘純恵委員 今の支援については、平成27年度以降、全てやってきたということでよろしいのですか。

○平良朝治保健体育課長 そのとおりです。若干の金額の差はございますが。

○西銘純恵委員 陳情者は、派遣支援事業について、将来にわたって継続する制度を創設してほしいと言っています。今はどのような根拠、何に基づいて支援していますか。

○平良朝治保健体育課長 県中体連、県高体連からの補助金として、先ほど申し上げたように補助しております。根拠については、派遣に係る実施要綱に基づいて行われています。

○西銘純恵委員 財源は何でしょうか。

○平良朝治保健体育課長 中学生については一般財源で手当てしています。
 高校生については、今、確認がとれませんが、ひょっとすると特別財源、高校授業料が入っているかもしれません。今手元に資料がないものですから、すぐに確認ができません。

○西銘純恵委員 これは離島の中学生、高校生のための事業ですね。県の一般財源で、県独自に支援をするために創設したということがとても重要であり、離島の皆さんの願いに応えていると思います。ただし、将来にわたってというところは、本来ならば文部科学省などが、離島生徒の派遣費という特別な負担を要する行事を支援するやり方をつくってもらえないかということも入っているのかと思います。今、県単でやっているものが、それが要綱を使ってやっていても、派遣人数がふえたり、ずっと恒久的に対応できるかというところを心配しているのではないのかと思います。
 私は勝手に文部科学省の制度として持っていく努力が必要ではないのかと思ったのですが、陳情者である離島振興協議会がどういうことを言っているのかわかりますか。

○平敷昭人教育長 派遣費については将来にわたって継続する制度を創設すること。私たちと陳情者は、この陳情項目についてまだ細かい意見交換は行っていません。ただし、安定的に将来にわたってという趣旨であると思います。今、確かに要綱に基づいて予算措置していますが、これは単年度ごとにやったり、やらなかったりということは恐らく考えられません。しかし、派遣者がふえたりした場合、どうしても薄まきになったりということが出てくるかと思います。これを国の制度でできるのかということについては、多くの課題があると思います。少し陳情者と意見交換しながら、県としてこの仕組みは維持してまいりますが、財源面の確保という意味で、どのような形ができるのかについては議論してまいりたいと考えております。

○西銘純恵委員 平成27年から平成29年までの派遣人数は何名ですか。

○平良朝治保健体育課長 先ほど宮古地区、八重山地区と申し上げましたが、そのほかに国頭地区等にも離島がございます。
 離島からの派遣人数の合計は、平成28年度の実績で、中体連の場合969名となっています。それから高体連の総体が797名で、高校新人大会では400名となっております。

○西銘純恵委員 お聞きしたのは、平成28年度の実績ではなく、平成27年から平成29年において、派遣費が必要とされる皆さんにきちんと補助されたのかどうか。それと要綱と言うので、先ほど1人当たり4600円とか、九州は3000円とか、金額が特定されていると思いますが、派遣人数が多いときにそれだけの予算が確保できるのかという問題が出てくるということです。やはり恒久的な財源措置の考え方を全国的な問題にしていかなければ、なかなか厳しいのかと思って、お尋ねしています。
 もう一つは、文化系です。文化系についても派遣費というものは出しているのでしょうか。

○浜口寿夫文化財課長 文化系クラブに対しても、体育と同じように中文連や高文連を通して派遣費を出しています。

○西銘純恵委員 要綱は同じということでよろしいのですか。派遣費の金額についても一緒でしょうか。

○浜口寿夫文化財課長 文化連盟の交付要綱があります。金額は、高体連と高文連とは、それぞれ別の金額になっております。

○西銘純恵委員 金額は幾らですか。

○浜口寿夫文化財課長 中文連に派遣補助費として150万円。高文連には大会派遣補助費として768万6000円補助をしています。

○西銘純恵委員 1人当たりの金額は出せますか。

○浜口寿夫文化財課長 中文連と高文連では、金額の上限等が違っていまして、中文連は1人当たり4万円が上限で、総額100万円を上限として、県外大会に補助しております。
 高文連は久米島、宮古島、石垣島のそれぞれに対して、久米島の場合は1回当たり2200円、宮古島は3800円、石垣島は4900円を補助しています。
 この各離島の高校生が本土に行く場合は、沖縄本島から本土に行く補助もあるのですが、それについては、先ほどの金額をそれぞれ補助しているということです。

○西銘純恵委員 中学生は4万円で、高校生も万単位ということでよろしいのでしょうか。それと比較すると、先ほどの体育系の九州3000円、全国4500円というのは、やはり親の負担が大きいのではないのかと思います。そういう意味では、県は頑張って平成27年度から支援なさっていると言いますが、これを維持していく財源そのものについて検討して、離島に対する新たな仕組みづくりを国に求めるべきではないのかと思いますが、いかがでしょうか。

○平敷昭人教育長 国に求める件については、現状をしっかりと踏まえながら検討したいと思います。派遣に関しては県の補助もありますし、各団体からの補助、あと保護者等と抱き合わせてやっています。そういうことを踏まえながら、恐らく国としては派遣費というものに対して、これを予算化することはかなりハードルが高いのではないか思います。離島という、沖縄の特殊事情について、どれだけ国に対して話を持っていけるのかということを議論してまいりたいと思います。

○西銘純恵委員 そのような大会、体育教育といいますか、教育の一環として行われているのであれば、やはり理論構成やそこら辺を頑張れば制度化できるのではないかと思いますので、御検討をよろしくお願いします。
 次に、処理方針25ページの陳情第46号です。
 これは昨年度も陳情として上がっているので、関連するのですが、教員の働き方、授業改善というところで、処理方針の2で授業時数についてという教員の業務改善に触れています。教師の授業時数も多いのではないですか。9ページ、陳情平成29年第68号の中の2で、教職員定数の改善を速やかに実施するという部分があって、これについての処理方針があります。しかし、教員の皆さんの定数改善はされていないし、教職員の配置についても臨時教員が、この間も八十数パーセントということで、うちの会派の質疑に対して答弁していました。
 けさの新聞で全国で教員不足とありました。この関連で沖縄県は把握されていないと記されていたのですが、現在の教員の定数問題、多忙の関係、臨時教員と絡めて重要な部分ではないかと思うのです。報道の内容についてどのように認識されていますか。

○古堅圭一学校人事課長 けさの報道の件ですが、教員の配置については年度途中の病休等によって日々状況が変わっております。定期的に学校人事課や教育事務所の人事担当者の会議において、県内各地の状況について情報交換していますが、調査時点である5月16日の状況については把握しておりません。
 
○平敷昭人教育長 学級編制が確定する4月時点を踏まえると、定数に不足は生じていません。年度当初は配置できています。ところが、年度中途の休職などで人材が確保できずに、途中で未配置になることがあります。例えば、平成30年5月23日時点で見ると15名なのですが、この調査の時点が5月16日時点と区切られたものですから、その時点のデータはないと答えたようです。これは、そのメディアの調査ですが、そういうことで沖縄県はデータなしとなり、県によって回答の仕方がばらばらになっているところがあるようです。確かに年度中途で未配置になることはございます。

○西銘純恵委員 新年度、新学期に入って担任の教師がいない、配置ができないということは、この数年間ないということでよろしいですか。

○古堅圭一学校人事課長 年度当初においては発生しておりません。

○西銘純恵委員 幼稚園は、臨時教諭が3割から4割ということで、年度当初から担任の先生がいないということで悲鳴を上げているのです。だから、臨時教諭の割合が高ければ高いほどそういうのが出るのかと思います。今のところ年度当初はそういうことはないと。でも、臨時教諭がついていて、別の仕事についたときには、すぐやめるわけですね。教員以外の職に行くわけです。具体的には、3月ぎりぎりで、特別支援学級の臨時教諭が病気になって、その穴埋めができないということについての相談を受けて、やりとりしたことがあります。年度途中のそういう教員がいなくなった事例というのは、5月23日時点で15名であるかもしれません。しかし、1年の期間中に教師が何十名もいなくなることは、実態としてはあるのではないかというところを、もっと厳しく調べていただきたいと思うのです。そして、やはり臨時教諭をもっと正規に引き上げていかないといけないとかを考えていただきたいと思います。答弁していただけますか。

○平敷昭人教育長 今、正規率を高めるということで、県教育委員会は毎年計画的に採用人数をふやしてはいるのです。初任者研修の対応や、新任の先生を配置するには指導する先生方が配置される規模の、小規模校ではない、クラスが2学級以上のところに配置しないといけませんので、どうしても引き受ける数に限りがあるということもございます。正規率を上げるために、計画的に採用人数をふやしているのですが、少人数学級であったり、特別支援学級の設置基準を緩和したこともあって、その分母の部分が広がってきているため、正規率がなかなか上がりづらい、ゆっくりとしか上がっていない状況がございます。 やはり正規率を上げることは質の向上にもつながりますので、引き続き、正規率の向上に努めてまいりたいと考えております。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   午後6時11分 休憩
   午後6時29分 再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 先ほど西銘委員の質疑に対する答弁で、保健体育課長から発言したいとの申し出がありますので、発言を許します。
 平良朝治保健体育課長。

○平良朝治保健体育課長 先ほど派遣費の中で、西銘委員から財源についての質疑がありましたが、答弁が保留になっておりましたのでお答えいたします。
派遣費につきましては一般財源であると申し上げました。それ以外に特定財源がございまして、全日制高等学校の授業料が充当されております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 処理方針12ページの陳情平成29年第96号です。
 沖縄県内で学ぶ学生への給付型奨学金に関する陳情の処理方針について、一部変更がありました。この給付型奨学金については、平成29年度から県内大学や専門学校等への進学者を対象として開始したということです。まず、この実績、状況について、何人がこういった奨学金を受けられたのか教えていただきたい。また、平成30年度からは専門学校への進学者を対象とする沖縄独自の給付型奨学金も創設されたということで、この進捗状況について報告していただきたいと思います。

○佐次田薫教育支援課長 まず国の給付型奨学金は、日本学生支援機構が行っているもので、平成29年度から実施されています。これは、同支援機構から推薦枠が各県に示され、それに基づいて各学校から推薦してもらっています。最終的には4月時点で、大学、短期大学、専門学校に進学した者を調べたところ、県内では649名がこの給付型奨学金を受けているという状況です。
 次に、沖縄独自の給付型奨学金については、昨年度から沖縄給付型奨学金の創設ということで、平成29年6月28日に沖縄振興審議会で内閣府によって取り組みが提起されております。それを受けて、去年の12月22日に平成30年度の政府予算が閣議決定されております。それを受けて1月に各学校に対して推薦の依頼を行っています。今、沖縄県国際交流・人材育成財団がこれを実施しておりまして、現在、正式決定に向けて作業中でございます。今後7月以降に決定されることになります。

○金城泰邦委員 平成30年度の人数としては、これから確定するということなのですが、先ほど言った平成29年度に取り組んだ給付型奨学金の649名と同じくらいの人数になるのか、その辺はどれくらいのめどになりますか。

○佐次田薫教育支援課長 12月の予算時期に300名ということで予算が出されております。したがって、600名まではいかないような状況でございます。

○金城泰邦委員 今後こういった部分は、県も後押ししながら、より一人でも多くしていこうというお考えはお持ちですか。

○佐次田薫教育支援課長 国の給付金、日本学生支援機構は大学、短大、専門学校を網羅した給付型になっています。今回の沖縄独自の給付型事業は専門学校を主体としていますので、なるべく専門学校への進学者に使っていただいて、国の給付型の枠を広げる形で、そこに大学生や短大生が行くという形で、県立学校校長会でもそのようにお願いしているところです。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 処理方針6ページ、陳情平成28年第96号のしまくとぅばです。
 先ほども質疑がありましたが、私はやはりどうしても教育の中で、しまくとぅばというものは違和感があって、これは地域文化の継承だと思っています。ですから教育に入れるにしても、それぞれの地域のお年寄りなどが、学校で地域の単語など、そういうしまくとぅばを伝えていくほうがいいと思っているのです。したがって、しまくとぅば読本とか、非常にいいものが小・中学校にありますが、これについても地域の言葉とは若干違和感があると思っています。先ほど新垣委員からもありましたように、それぞれの地域の方々がなかなか使っていない言葉について、こういう形で学校で学ばせても、少し違和感があるのではないかという思いがあって、学校教育においては、もう少し一工夫する必要があるのではないかと思います。いかがですか。

○平敷昭人教育長 委員がおっしゃるように、しまくとぅばは歴史的、社会的な伝統に裏づけられた言葉で、地域によって違いがあるということは当然であります。しまくとぅばを普及、継承していくためには、学校教育だけではなく、地域や家庭でしまくとぅばを使う場面が必要で、そういう地域の人材を活用して、地域を中心として取り組みを展開することが最も効果的であると考えています。
 県教育委員会としては、国語の中の一つの課程において、標準語と方言の違い、役割などといった、限られた時間の中で授業として行っております。また、学校におけるさまざまな総合学習や行事の中でしまくとぅばを扱っています。言葉は地域によっても違いますし、しまくとぅば読本の中には、国頭、宮古、八重山の言葉はありますが、中南部の言葉でもまた違う部分があるとおっしゃっていました。その辺は、実際に学校の中でそういう声があれば、地域の言葉を踏まえて、しまくとぅばを勉強するのはとても大事なことだと考えております。

○照屋守之委員 まず考えないといけないのは、言葉は文化、コミュニケーションをとること。この言葉の使い方によって、本来ならば相手と信頼を持ってコミュニケーションをとるのですが、間違った使い方をすると相手に感情的に不快感を与えてしまう。例えば、敬う方言、しまくとぅばとかですね。それはいろいろとあるわけです。だから非常に難しいのです。特にどういう場で使うのか、どういうときなのか、あるいは相手がどういう人たちなのかということも含めて対応していかないと、学校の子供たちにそういうことができるはずはありませんし、非常に言葉というものは使い方が難しいと思うのです。今、知事がああいう形で本会議場でもやっていますが、それが那覇市議会だったら文句は言いません。沖縄県議会だから非常に違和感があると言っているのです。そういうことも含めて、皆さん方が式典とかいろいろなところで挨拶します。知事の代読するときに、ハイサイ、グスーヨー、チューウガナビラと必ず言っていますね。これも、その時、その場の状況も考えながらやらないと。北部訓練場の返還式典があって、環境部長が知事の代読をしているのを聞いて、あの場でそういう挨拶は非常に違和感があるなと、不快感がありました。言葉というのは、どういう場所なのか、どういう状況なのかということも含めて使わないと、非常にお互いの人間関係というか、そういうところで信頼関係が損なわれたりするということがあるのではないかと思うのです。ですから、より教育の場では、地域の文化という捉え方で、地域の方々と一緒になって地域の言葉は、授業の限られた中でやっていく。そういうところがいいという思いがします。以前から、ずっとしまくとぅばについて申し上げておりますので答弁は結構です。そのことも含めて、学校では対応していただきたいと思っています。
 次に、陳情第34号の夜間中学に対する支援の陳情です。
 これは既に教育長が支援を再開するという形で本会議でも答弁して、よかったなという思いがあります。ただし、この処理方針も含めて、なぜ支援を再開するのかという説明書きです。県教育委員会は平成27年度までに入学した方を対象にして、どうのこうのということで、これについて平成29年度で打ち切ると。それを説明してきたと処理方針にあります。一方では、また検討委員会における夜間中学の課題などさまざまなことを整理するのに、時間がかかることも含めて対応するということになっていますが、私は実際はそうでないと思うのです。これまでは、さまざまな検討をして、打ち切りますということで説明してきた。そこで打ち切ったわけですね。いろいろな問題があって、その当事者である陳情者からも要求がある。県議会でもいろいろな議論がある。マスコミでも報道されたことを含めて、やはり戦後補償、そういう資格の方々には支援を続けたほうがいいということで、県教育委員会でも話し合われたと思うのです。ですから、平成30年度に8名いて、そのうち6名が戦後補償の支援を受ける資格がある方々ですから、やはりそういう方々に対して支援しなければならないという処理方針の内容にすべきではないのかと思うのですが。この処理方針の内容は、支援を再開するに当たっての説明としては、おかしくないですか。

○平敷昭人教育長 支援終了からまた継続するということになったわけですが、この戦中戦後の混乱期における義務教育未修了者に対する事業は、平成23年度から実施してきました。この対象者数についても、事業を実施しながら、一定の数を把握しながら進めてまいりました。この事業終了に関しては、平成27年12月に通知を出して、平成27年度入学の方までを支援対象としますので、同年度までに支援希望者が入学できるようにお願いしますという協力依頼もさせていただいたという経緯がございます。そして、ホームページでも周知を行ってきました。珊瑚舎スコーレとも意見交換しながら、戦中戦後の事業としての終了はいたし方がないと意見交換の中であったということです。
 今回の陳情について、珊瑚舎スコーレの代表もおっしゃっていましたが、この事業を終了するに際して、法律の制定を受けて、より広い夜間中学の対象者を、戦中戦後の未修了者だけではなく、年齢等の枠を設けない支援が出てくるものと考えていたというお話がございました。これについては、現在、県教育委員会では検討委員会の中で、そのあり方や主体等を含めて検討している中で、その事業終了にきれいにつながるような形でできないということがあったわけです。珊瑚舎スコーレとはそのやりとりの中で、事業終了については理解が得られたものと考えていたのですが、そういう意味では意思疎通が不足していた面はあろうかと考えております。今回の陳情では、その趣旨の中で、戦中戦後に限らず全体の保障をすべきであるとおっしゃっていますので、これについては検討委員会による検討が必要になりますので、今回の処理方針の内容になっているということです。

○照屋守之委員 答弁が回りくどいですよ。これについては、きちんと珊瑚舎スコーレに打ち切りますと説明し、それが県議会でも問題になった。マスコミで報道された。そういうことも含めて、やはり皆様方は戦中戦後の補償を受ける資格のある方々には支援すべきであると。私はそれだけでいいと思います。
それでは、我々県議会議員が何も言わなければ、マスコミも騒がず、そのまま支援を打ち切ったわけですよね。そういうことになるわけです。ですから、県教育委員会とすれば、さまざまな意見を聞いてみたら、ああいう形で打ち切ったのだが、やはりこの戦中戦後のそういう資格のある方々については、何とかやってあげたい、それが再開の理由ですということにならないと、説明が非常におかしいと思うのです。これについては、誰も何も言わなければそのまま再開しないわけでしょう。それはおかしな話ですね。ですから、そういうやり方はやめて、素直にいろいろと考えた結果、平成30年度8名で、そのうち6名いますと。平成31年度についても何名いるのかわからない、この分については何らかの形で支援をしてあげましょうと。この人たちが80歳になって人生を取り戻したのだと。自分の名前が書けるようになったと。これは我々が支援をしたおかげだと。そういうことも踏まえて考えていくと、やはりしばらくは支援してあげようということになると思うのです。これについては、平成30年度はこういう形でやりますね。7月から支援して400万円くらいの補助になるのですか。

○平敷昭人教育長 金額については、本会議でもお答えしましたが、平成29年度までが大体400万円でしたので、平成30年度に実施する内容についても、ほぼ同程度ということで、今進めているところです。現在、交付要綱もつくっています。

○照屋守之委員 これから支援するといっても、4月にさかのぼってやるという話になるのですか。

○平敷昭人教育長 4月から支援対象にしようと考えています。

○照屋守之委員 平成31年度はどうなりますか。

○平敷昭人教育長 抜本的な対応が決まるまでは、支援を継続したいと考えております。

○照屋守之委員 財源は何かと聞いたら、入札残で対応すると言っていました。こんな失礼な話がありますか。これは2月定例会でも問題になっているのですよ。6月定例会までに財政当局も含めて相談して、なぜ400万円であれば400万円の補正予算を組まないのですか。こんな失礼な予算の組み方がありますか。皆さんは4月からスタートしたばかりなのに、入札残を財源として充てるのですか。入札残がなければこれはやらないのですか。4月からスタートして、各部署の残りのお金を集めて、彼らも4月からスタートするのに、この財源は非常に綿密に詰めて、予算を計上して、県議会に諮って、スタートしているわけでしょう。なぜ補正予算を組まないのですか。

○平敷昭人教育長 3月の時点で、本年度当初予算の案を出させていただいたのですが、その時点では事業終了という前提で説明させていただきましたので、当然、予算は計上されていないわけです。今回、5月以降に、珊瑚舎スコーレとも意見交換をさせていただきながら、その前の平成29年度の意見交換では事業終了についてはやむを得ないという議論も、意思疎通の不足もあったと申し上げましたが、そういった中で、新たな入学者がいる、継続して支援を希望されている方もいる、県議会でもいろいろな議論がある中で、一番早く対応できるのは既決予算での執行対応ができるのではないかと考えました。これは庁内で意見交換した中で、既決予算で確保できる分を充てることによって、珊瑚舎スコーレも安心して事業に取り組めるのではないかということがありました。
 それと、予算の執行に当たっては、事前に文教厚生委員の皆様にもそういう趣旨で既決予算の流用で対応させていただきたいということを説明させていただきました。そういうことで、6月定例会における補正予算の計上という話もあったのですが、その前に流用財源を確保して、交付要綱の作成など手続をなるべく早く進めたいということがあって、今回の対応になったというところです。

○照屋守之委員 この件は大問題になりましたよ。これについてはマスコミ報道を通して県民もみんなわかっています。県議会でも、我々もこのような予算を切るのかと。文教厚生委員会でも参考人を呼んでやりましたよ。3月にはみんなわかっています。これについては、これまでは一括交付金でやってきたのでしょう。そういうものも含めて、きちんと財源を決めて、これは補正予算の額は幾らでもいいのです。400万円でも500万円でもいいから、きちんと県議会に出して、県民にもそれを知らしめて、やはり県教育委員会として、翁長県政として、こういうことをやりますという形で示した上でこれをやる。それから来年どうするのかと聞かれて、「今回はきちんと補正予算を組んでいますから、来年は当初予算で計上する形で考えます」という形でやらないと。来年も同じようなことをやるのかという話ですよ。ですから、これについては、皆さんが知事に上げていたら、その場できちんと予算をつけるように言われたと思いますよ。だって、これは仲井眞県政時に始まって、翁長県政でこれが切られたのですから。これは政治的に見ると、とんでもない話ですよ。私だったら絶対に許しません。何とか財源を工面してやってくれと。なければ予備費から流用してでも、とにかく予算をつけておけと、すぐに一発で指示を出しますよ。そうではないのですか。

○平敷昭人教育長 次年度は、当然、当初予算から計上させていただきます。
今回の既決予算による対応は、既決予算の中で確実に確保できる分でなるべく早くやるためであると。確かにきちんと補正予算で計上することが、本来ならばあるべき姿かもしれません。一方で、既決予算で対応することができない経費であれば補正予算を計上するという考え方もございます。現在、(款)教育費の中の、(項)教育総務費という議決事項の範囲内でやりくりできる部分があり、地方自治法でも認められている手続として、流用という制度があります。文教厚生委員の皆様には事前にこういう対応をさせていただきますということで今回は御説明させていただきました。次年度からは、しっかりと予算計上させていただきたいと思っています。

○照屋守之委員 これだけ問題になって、県民にも報道を通して大きく知られ、県議会でも問題になって、この予算をつけるということで、それが幾らかかり、その財源はどうするのかということも含めて、きちんと整理した上で、これは6月定例会の補正予算に間に合うのですから。3月にもそういう議論をしていますから、当然これはやらないといけないということになります。そうなると、財政当局も含めて補正予算を組むのは大変だが、とにかくお願いしますと。これは県民に対してしっかりと説明する形にして、県議会に出してもらえばいいのです。でも、このような入札残みたいなお金を集めてきて、これを組んだという話になる。我々は、戦後補償による支援を受けるべき人たちが、人生を取り戻したと言い切っているものに対して、その支援を再開させることに、県議会や県としても喜びがあるわけです。それを復活させたいという思いがあって言っているわけです。そこは皆さんもきちんとした対応をしてもらったほうがいいと思います。もちろん金をつけるのはいいことです。ただし、どんなやり方でもいいということにはなりませんから。これについての答弁は結構です。とにかく、こういうことは財政当局とけんかをしてでも、きちんと説明ができるように対応して、次年度からはどうするのかということをしっかりと示してもらいたいという思いです。大変な中で、こういう決断をしていただいて、補助が再開されることについては非常に評価いたしますので、ぜひ早目に支援してもらって、学べる環境をつくってあげてください。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 まず、処理方針22ページ、陳情第36号です。
 「ことばの教室」への言語聴覚士配置に関する陳情が出ていますが、この処理方針の中で、体制を整えており、各教育委員会にも情報提供して、その配置ができるように連携を図っているとありますが、具体的にどのような配置がなされているという一覧表があれば、後でいただきたいと思います。
 次に、23ページの陳情第44号です。
 この中の、離島の児童生徒の選手派遣支援事業について、現在、小・中学校、高校でどのような状況で実施されているのか。今年度でも、平成27年から平成29年まででもいいのですが、これについてもすぐに理解できる一覧表のようなものがあれば出していただきたい。資料の提供をお願いします。また、この事業について、陳情者の要望は、将来にわたって継続する制度の創設ということなので他県の実施状況などを調査して、本県は島嶼県ですので、これは長年の課題です。離島に住む生徒たちをほかのところと比較すると、とても大変な状況にあります。体育系もそうですが、文化系も優秀な生徒たちが賞をもらって九州大会や全国大会に行く。本当にみんなが、一生懸命寄附を集めて送り出すのです。こういう状況があることを踏まえて、これは国の制度として形にすることはできないかという視点で、具体的に関係機関との協議を進めていただきたいということを要望いたします。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、教育委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
議案及び陳情等の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案及び陳情等の採決方法等について協議)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情等の採決を行います。
 まず、乙第3号議案沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例、乙第4号議案沖縄県保育士試験等手数料条例の一部を改正する条例、乙第5号議案沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例、乙第6号議案沖縄県病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例及び乙第8号議案沖縄県立図書館の設置及び管理に関する条例の5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
ただいまの議案5件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第3号議案から乙第6号議案まで及び乙第8号議案の条例議案5件は、原案のとおり可決されました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 陳情等の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議をお願いいたし
ます。
 休憩いたします。

   (休憩中に、陳情等の取り扱いについて議案等採決区分表により協議)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 請願及び陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、請願第2号地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書の提出について議題に追加するか協議した結果、議題として追加することで意見の一致を見た。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 請願第2号地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書の提出に関する請願に係る意見書の提出については、休憩中に御協議をいたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 請願第2号地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書の提出に関する請願に係る意見書の提出についてを議題といたします。
 請願第2号は、意見書を提出してもらいたいという請願でありますので、本委員会全員を提出者とする、議員提出議案として意見書を提出するかどうかについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、意見書提出の可否及び文案・提出方法等について協議した結果、議員提出議案として案のとおり提出することで意見の一致を見た。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 議員提出議案として、請願第2号に係る地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書の提出については、お手元に配付してあります案のとおり提出することとし、提出方法等については休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、陳情第34号夜間中学校に対する支援事業継続に関する陳情及び陳情第51号夜間中学校に対する支援事業の継続を求める陳情に係る決議の提出について議題に追加するか協議した結果、意見の一致を見なかった。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 議題の追加については、休憩中に御協議いただきましたが、意見の一致を見ることができませんでした。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情61件と、お手元に配付してあります本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、陳情第49号及び陳情第56号に係る参考人招致について議題に追加するか協議した結果、追加することで意見の一致を見た。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第49号「沖縄戦における全学徒戦没者」の刻銘板に関する陳情及び陳情第56号「魂魄の塔」内部の遺骨の確認に関する陳情に係る参考人招致については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よってさよう決定いたしました。
 陳情第49号「沖縄戦における全学徒戦没者」の刻銘板に関する陳情及び陳情第56号「魂魄の塔」内部の遺骨の確認に関する陳情に係る参考人招致についてを議題といたします。
 陳情第49号及び陳情第56号の審査のため、参考人の出席を求めるかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、参考人の出席を求めることについて協議した結果、参考人招致を行うこととし、その日程等については委員長に一任することで意見の一致を見た。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第49号及び陳情第56号について、本委員会に陳情者を参考人として出席を求め、意見を聞くことについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、その日程及び人選については委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案等の処理は、全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  狩 俣 信 子