委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
令和2年 第 4定例会

5
 



開会の日時

年月日令和2年7月17日 曜日
開会午前 10 時 3
散会午後 5 時 13

場所


第2委員会室


議題


1 乙第5号議案 沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
2 乙第9号議案 交通事故に関する和解等について
3 乙第16号議案 沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例
4 陳情第22号、第24号、第25号、第27号、第28号、第30号から第34号まで、第36号、第37号、第38号の2、第39号から第44号まで、第46号から第48号まで、第50号、第54号の3、第56号、第61号、第63号から第66号まで、第72号、第73号、第75号から第78号まで、第80号、第83号、第89号、第90号、第93号から第96号まで、第98号、第100号、第103号、第104号、第109号、第117号の2、第120号、第122号及び第123号
5 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  末 松 文 信 君
副委員長  石 原 朝 子 さん
委  員  小 渡 良太郎 君
委  員  新 垣 淑 豊 君
委  員  仲 里 全 孝 君
委  員  照 屋 大 河 君
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  瀬 長 美佐雄 君
委  員  玉 城 ノブ子 さん
委  員  喜友名 智 子 さん
委  員  上 原   章 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

子ども生活福祉部長  名渡山 晶 子 さん
 高齢者福祉介護課長  伊野波 和 子 さん
 障害福祉課長  宮 里   健 君
 青少年・子ども家庭課長  真 鳥 裕 茂 君
 子育て支援課長  前 川 早由利 さん
 女性力・平和推進課長  榊 原 千 夏 さん
教育長  金 城 弘 昌 君
 学校人事課長  屋 宜 宣 秀 君
 学校人事課県立学校人事管理監  崎 間 恒 哉 君
 県立学校教育課長   玉 城   学 君
 義務教育課長  目取真 康 司 君
 保健体育課長  太 田 守 克 君
 教育支援課長  横 田 昭 彦 君




○末松文信委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第5号議案、乙第9号議案及び乙第16号議案の3件、陳情第22号外52件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び教育長の出席を求めております。
 まず初めに、教育委員会関係の陳情第54号の3外14件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、教育長の説明を求めます。
 金城弘昌教育長。

○金城弘昌教育長 教育委員会所管に係る陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元のタブレットに表示されます文教厚生委員会陳情に関する説明資料の表紙をめくっていただき目次を御覧ください。
 教育委員会関係の陳情は、15件となっております。
 なお、説明の際には、随時、委員の皆様へタブレットに該当するページを通知させていただきます。
 1ページを御覧ください。
 陳情第54号の3令和2年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に係る処理方針について、御説明いたします。
 7、高等学校においては、生徒の能力や進路等が多様化していることから、個性を伸ばし、選択肢を拡大するためには、一定規模が必要と考えております。一方、高等学校が、地域の活力を引き出している面もあると考えております。
 関係高等学校では、地域と連携し、海外との交流、公営塾での学習や地域イベントへの参加など、魅力のある学校づくりに取り組んでおり、入学者の推移等を注視しているところであります。
 9、県立高等学校に併設されている学寮における台風時の生徒への対応については、原則として帰宅もしくは保証人宅へ避難となっており、帰宅が困難な場合は学寮に残して対応しております。
 台風時の対応については、各学寮の実状等を踏まえ、生徒の安全面を最優先に各学校で判断しているところであります。
 10、北部合同寄宿舎さくら寮は、北部12市町村で構成する名護市県立高校北部合同寄宿舎運営協議会により運営されており、寮費についても同協議会により決定されております。
 2ページを御覧ください。
 さくら寮は、県立学校の併設寮とは異なり、トイレ、シャワー等がついた1人部屋であることから比較的寮費が高くなると考えています。
 県教育委員会においては、さくら寮の安定的な運営を支援し、入寮生の適切な住環境を維持していくため、平成29年度から同協議会に対する県からの補助額を前年度の92万6000円から246万7000円に増額したところであります。
 また、伊江村など高校のない離島出身の高校生の住居費や帰省費に対する支援として、離島高校生修学支援事業により、年額24万円を上限とする支援を国及び関係市町村とともに実施しております。
 県教育委員会としましては、保護者負担の軽減を図っていくため、全国都道府県教育長協議会等を通して、国に同事業の拡充を要望しております。
 11、離島高校生修学支援事業については、国が市町村に対し2分の1の補助を行っており、県も単独事業として4分の1の補助を行っているところであります。
 補助率の引上げ及び補助対象経費の拡充については、九州地区及び全国都道府県教育長協議会等を通じて国に要望しております。
 なお、補助の上限額について、平成24年度は生徒1人当たり年間15万円でありましたが、平成25年度から年間24万円に引き上げております。
 県教育委員会としましては、補助の上限引上げについて、関係市町村と意見交換を行っていきたいと考えております。
 15及び16、県教育委員会としましては、離島から本島での県大会や九州大会及び全国大会に参加する生徒に対し、県中体連、県高体連、県特体連、県中文連、県高文連を通して派遣費を助成しており、令和元年度からは離島から本島への派遣費を増額したところです。
 今後とも、派遣費の助成を継続し、離島地域の生徒の負担軽減が図られるよう努めてまいります。
 3ページを御覧ください。
 19、小中学校の部活動における教職員の引率旅費については、市町村立学校職員給与負担法等に基づき、県費にて負担しているところです。
 旅費の配分については、各教育事務所を通して要望調査を行った上で、配分しているところであり、今後とも実態を確認しながら、適切な予算執行及び予算確保に努めていきたいと考えております。
 20、市町村立小中学校のタブレット型端末の整備については、国庫補助の要綱上、整備主体は各地方公共団体となっております。
 関係地方公共団体が共同して事務の一部を執行するためには、地方自治法で定める協議会による共同調達が想定されますが、当該協議会は、規約の協議において、参加する全地方公共団体がそれぞれ議会の議決を経なければならず、今年度内での端末の整備を考えると協議会による共同調達を行うことは難しいものと考えております。
 将来の機器更新に係る財政措置については、全国知事会、全国市長会及び全国町村会において、国に対し、財政措置の拡充を強く要望する緊急提言がなされております。
 県教育委員会としましては、国の動向を注視し、各市町村の交付申請業務の支援や、早急に環境整備ができるよう、情報提供などに努め、市町村を支援してまいります。
 23、与那国町における埋蔵文化財専門職員採用については、沖縄県教育委員会の助言により、平成30年度から公募を開始し、令和元年度に1名の応募があったことから、選考採用試験を実施し、令和2年4月から配置されているところであります。
 与那国町とは今後も密に連携を取り、埋蔵文化財の適切な保護と活用を図ってまいります。
 4ページを御覧ください。
 陳情第61号小・中・高教育機関におけるオンライン授業導入に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 令和2年度国の補正予算では、公立学校情報機器整備費補助金において、1人1台端末の整備及び家庭にWi-Fi環境がない児童生徒に対するモバイルルータの整備などが盛り込まれており、また、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金においても、オンライン学習に向けた環境整備の経費が盛り込まれております。
 県教育委員会としましては、今後、交付申請業務の支援や、早急に環境整備ができるよう、情報提供などに努め、市町村を支援してまいります。
 なお、高等学校のオンライン授業に向けた環境整備については、県で適切に対応してまいります。
 5ページを御覧ください。
 陳情第64号子供たちが安心して教育が受けられる環境の整備に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、教職員の定数改善については、多様化・複雑化する教育課題に対応するための計画的な教職員の配置が図られるよう、今後とも、全国都道府県教育長協議会等を通して、国に要望してまいりたいと考えております。
 6ページを御覧ください。
 2、教員以外の専門スタッフ等の配置は、教員の長時間勤務の縮減及び負担軽減に有効であると考えており、今後とも、市町村の要望に添えるよう予算の確保に努めてまいります。
 3、県立学校においては、平成31年4月から勤務管理システムを稼働させ、その運用において勤務実態の把握に努めているところです。
 市町村立小中学校については、所管する市町村教育委員会に対し、平成28年12月と平成31年3月に出退勤時間の適切な管理について通知しております。
 予算措置については、教育のICT化に向けた環境整備5か年計画(2018~2022年度)に基づき校務支援システムを整備する際に、勤務時間管理システムとの連携や一体的な運用を行う等により、地方財務措置の活用が図られるとの国からの通知を市町村教育委員会に通知しております。
 4、県教育委員会では、全県立学校において産業医を選任し、職員50人以上の学校で衛生管理者を、職員50人未満の学校で衛生推進者を選任しております。また、ストレスチェックについても全ての学校において実施しております。
 小中学校における労働安全衛生管理体制の整備については、市町村教育委員会が実施することになっております。
 県教育委員会では、市町村教育委員会の労働安全衛生担当者等を対象とした研修会を開催して関係法令等の基礎知識、市町村の取組事例を紹介するとともに、直接訪問するなどして、体制整備等について情報提供や助言等を行っております。
 7ページを御覧ください。
 陳情第75号学校での「医療行為」等に反対する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1及び2、集団フッ化物洗口は、学校保健安全法第5条及び第14条の規定に基づき、学校保健計画に位置づけ、学校保健管理の一環として実施されるものであります。
 実施に当たっては、市町村教育委員会、学校、学校歯科医等の関係者が実施方法などを協議し、保護者の同意を得て行われるものと認識しております。
 3及び4、学校においては、学校保健安全法第5条の規定に基づき、学校保健計画を策定し、健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導などを実施することとなっており、医療行為は実施されていないものと認識しております。
 県教育委員会としましては、今後とも、適切な保健管理等が実施されるよう努めてまいります。
 8ページを御覧ください。
 陳情第76号教職員の働き方改革に関する取組を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、少人数学級の実施や様々な課題に対応するための定数増については、国の加配定数を十分活用し実施すべきであると考えており、教職員定数改善について、今後とも、全国都道府県教育長協議会等を通して、国に要望してまいります。
 県教育委員会では、これまで、小学校1・2年生で30人学級、小学校3年生から6年生までと中学校1年生で35人学級を実施しており、中学校3年生までの拡大について検討しているところです。
 下限については、特に小学校低学年においては、きめ細かな指導と同時に、集団生活の中で社会性を身につける必要があることから、一定規模の集団が形成できるよう、小学校1・2年生における30人学級については下限を設けているところです。
 2、県教育委員会では、離島・僻地教育の振興に資するため、平成24年度から複式学級教育環境改善事業の実施により、学習支援員としての非常勤講師を配置し、児童の教育環境の改善を図っております。
 また、複式学級の編成基準の改善について、今後とも、全国都道府県教育長協議会等を通して、国に要望してまいります。
 9ページを御覧ください。
 3、登下校時の対応については、PTAや地域住民、学校安全ボランティア、警察等が連携し、通学路の立哨活動、巡視活動に加え、広報車等による啓発活動を実施する市町村もあり、地域で子供の安全確保に取り組む体制づくりが進められています。
 学校徴収金の徴収・管理については、市町村教育委員会が、学校や教員の負担を軽減する方向で適切に取り組んでいくものと考えております。
 県教育委員会では、市町村教育委員会に対して、国の動向や市町村の好事例について提示するなど、引き続き情報提供や助言を行ってまいります。
 4、県教育委員会では、令和元年度から部活動指導員を配置しており、今年度も、市町村からの要望どおり配置を予定しております。
 今後とも、市町村教育委員会等と連携を図りながら、配置の促進に努めてまいりたいと考えております。
 5、小中学校における労働安全衛生管理体制の整備については、市町村教育委員会が実施することになっております。
 県教育委員会では、市町村教育委員会の労働安全衛生担当者等を対象とした研修会を開催して関係法令等の基礎知識、市町村の取組事例を紹介するとともに直接訪問するなどして、体制整備等について情報提供や助言等を行っております。
 県教育委員会では引き続き、労働安全衛生管理の重要性について市町村教育委員会に対し助言等を行ってまいります。
 10ページを御覧ください。
 陳情第77号義務教育費国庫負担制度に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、義務教育費国庫負担制度については、教育の機会均等と教育水準の維持向上に大きな役割を果たしているものと考えております。
 当該制度については、三位一体の改革において負担率を3分の1に引き下げ、その他を地方交付税等により措置することとし、制度を堅持するに至ったものと認識しております。
 義務教育にかかる財源の保障については、国庫負担制度の拡充並びに地方交付税も含め、必要な財源が確実に措置されるよう、今後とも九州地方教育長協議会等を通して国に要望してまいります。
 2、陳情令和2年第64号、記1の処理方針に同じでございます。
 3、教員の処遇改善については、平成31年1月25日付の中央教育審議会答申において、教職調整額の水準については、教職員定数の改善を含む様々な在校等時間の縮減のための施策を総合的に実施することで、学校における働き方改革を確実に実施することを優先すべきであり、今後これらの取組の成果を踏まえつつ、必要に応じ中長期的な課題として検討すべきとされております。
 県教育委員会としては、国における教員の処遇改善の動向を注視していくとともに、引き続き学校現場の業務改善に向け、実効性のある取組を推進してまいります。
 人材確保法については、その堅持と一層の改善を図るため財政措置を講じるよう、今後とも全国都道府県教育長協議会等を通して国に要望してまいります。
 11ページを御覧ください。
 陳情第78号「教職員人事評価制度」の検証及び見直しを求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、公立学校の人事評価における評価者の研修につきましては、評価者である各学校の全管理職に対し、毎年研修を実施しております。
 また、新任の管理職については、全体の研修に加えて研修を実施しております。
 さらに、人事評価システムの納得性を高めるためには被評価者の理解も必要なことから、被評価者に対する研修を実施しております。
 引き続き、公正・公平な人事評価の実施に向け、評価者研修等の充実に努めてまいります。
 2、人事評価につきましては、地方公務員法の趣旨に基づき、評価結果の客観性や納得性等を確保し、公正・公平に実施しております。
 引き続き、公正・公平な人事評価の実施に努めてまいります。
 12ページを御覧ください。
 3、評価結果につきましては、評価者と被評価者間で行う最終面談において、人事評価マニュアルに基づき評価結果を開示し、丁寧な説明・意見交換を行うことで、共通理解を図っております。
 引き続き、教職員評価システムの円滑かつ適切な運用が図られるよう評価者研修の充実に努めてまいります。
 4、人事評価制度につきましては、国からの通知等に基づき、制度の公平性・透明性の確保と信頼性を高めるために、服務監督権者において、苦情対応の仕組みを設け、適切に対応することとなっております。
 5、管理職に対する人事評価においては、服務管理や児童生徒や教員の健康・安全指導に関する項目を含む学校管理についての評価項目を設定し、適切に人事評価を行っており、引き続き公正な人事評価となるよう対応してまいります。
 13ページを御覧ください。
 陳情第80号真の学力「生きる力」を育む教育推進に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、児童生徒の学びを保障する上において、様々な状況を想定し、対応できるよう環境を整えておくことは、今後のコロナ対応に向けて重要だと考えております。
 小中学校においては、オンライン学習の教材等の作成についての研修を行うとともに、県立総合教育センターにおいては、授業の参考動画を作成するなどの支援を引き続き行ってまいります。
 2、児童生徒の確かな学力を保障するため、教師が児童生徒一人一人と向き合い、学習の定着を図る取組を徹底することは重要なことだと考えております。
 そのために各種調査を有効活用し、児童生徒の学習状況を把握することは、その後の授業改善を効果的に進めていくことに役立つものだと考えております。
 3、今年度より推進しております学力向上推進5か年プラン・プロジェクトⅡでは、児童生徒の自己肯定感や学びの実感など、児童生徒の学びの姿を中心に据えた学力向上施策となっております。
 今後も引き続き本県児童生徒の確かな学力を育み、生きる力の育成を図る取組を推進してまいります。
 14ページを御覧ください。
 陳情第83号「全国学力テスト」の中止を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、今年度の全国学力・学習状況調査は、新型コロナウイルス感染症の影響により実施しないこととなりましたが、各県においてその調査問題を有効活用するよう文部科学省から依頼がありました。
 本県におきましては、児童生徒の学習状況の把握と分析を行い学習内容を精査し、今後の授業改善に資するため各学校に当該調査問題の活用について依頼したところです。
 なお、学校、地域の状況によっては、その実施をしないことも含め各市町村・各学校にその判断を委ねております。
 県教育委員会としましては、調査問題を有効活用し授業改善につなげていきたいと考えております。
 15ページを御覧ください。
 陳情第89号教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度2分の1復元を図るための2021年度政府予算に係る意見書採択を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、陳情令和2年第64号、記1の処理方針に同じでございます。
 2、陳情令和2年第77号、記1の処理方針に同じでございます。
 16ページを御覧ください。
 陳情第90号「教職員評価システム」の検証及び見直しを求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、陳情令和2年第78号、記2の処理方針に同じでございます。
 2、本県の公立学校教職員の人事評価制度は、地方公務員法に基づき県教育委員会で定めた規則等により実施されております。
 制度の運用については、引き続き学校の実情等を踏まえた改善に努めてまいります。
 3、陳情令和2年第78号、記3、4の処理方針に同じでございます。
 4、陳情令和2年第78号、記1の処理方針に同じでございます。
 18ページを御覧ください。
 陳情第103号新型コロナウイルス感染症防止業務に係る養護教諭の加配を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、学校における新型コロナウイルス感染症対策については、全ての教職員による協働体制で取り組んでいる中で、養護教諭は大きな役割を担っており、養護教諭の負担増を心配する声が上がっていることは把握しております。
 養護教諭については、公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律等の規定に基づき、定数の範囲内で配置しており、加配は難しいと考えております。
 県教育委員会としましては、再度の流行に備え、養護教諭等、一部の教職員の業務が過重とならないよう、引き続き学校全体で感染症対策に取り組む体制づくりを促してまいりたいと考えております。
 2,新型コロナウイルス感染症対策に必要な衛生資材については、国庫事業を活用して予算措置しているところであり、学校の実情に応じて迅速かつ柔軟に調達できるよう校長の判断で購入が可能となっております。
 3、管理者に対する感染症対策の研修については、計画を進めているところであります。
 19ページを御覧ください。
 陳情第117号の2マリンレジャー産業に対する新型コロナウイルス感染症対策に係る追加予算措置を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、学習指導要領において、部活動は、生徒の自主的、自発的な活動で、学校教育の一環として教育課程との関連を図ることが明示されております。
 学校の部活動は、生徒の自主的、自発的な希望があり、学校長の判断により設置され、その責任の下実施されております。
 なお、部活動に係る費用はPTA会費等により賄われております。
 20ページを御覧ください。
 陳情第120号公立学校栄養教諭候補者選考試験実施等に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1及び3、栄養教諭については、平成24年度から1市町村当たり1名という算定基準で運用してまいりました。
 しかし、行政への配置や大規模の市町村への複配置等に伴い、未配置となっている市町村があることから、各市町村へ配置ができるよう定数増について関係部局と調整していきたいと考えております。
 2、学校栄養職員及び栄養教諭とも選考試験は、退職者数及び再任用希望者数を踏まえた採用計画に基づき行っております。
 21ページを御覧ください。
 陳情第122号新型コロナウイルス問題に伴う差別・偏見の防止、救済を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 6、学校における人権教育は、幼児児童生徒の発達段階に即して思いやりや個人の尊厳、生命の尊重など、基本的人権を尊重する態度を身につけることを基本的な狙いとしております。
 県教育委員会では、教職員対象の研修や連絡協議会等を通して、インクルーシブ教育システムの構築に取り組んでいるところです。
 また、各学校においては、毎月の人権を考える日や人権委員会の設置、専門家や当事者の講話を実施するなど、人権意識の啓発に努めております。
 県教育委員会としましては、引き続き専門家や当事者の知見、体験等を生かした研修や教材開発など人権教育の充実を図ってまいります。
 以上で陳情の処理方針の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が諮られるよう御協力をお願いいたします。
 さらに、マスクの着用により発言が聞き取りづらいおそれがありますので、マイクに近づいて発言するなど御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 11ページの陳情第78号「教職員人事評価制度」の検証及び見直しを求める陳情の要旨の文中で、管理職からのパワハラが増加し、病気休職に追い込まれる教職員が増加しておりという文章がございますが、この実態としてはどのようになっていますでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 お答えいたします。
 まず、人事評価システムにつきましては、被評価者に対する不明確なものを評価するものではございません。システムがパワーハラスメント等につながらないように、評価者対象の研修会や講演を通して適切な運用について行うように確認しているところでございます。パワーハラスメントや恣意的な評価は行われていないというふうに認識しております。

○石原朝子委員 学校内で管理職からのパワハラ、それがまた病気休職に追い込まれているという実態は、県のほうでは把握していないということですね。先生方のそういった相談窓口を学校現場のほう、また、県教育委員会のほうではちゃんと設置されているのでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 メンタル関係の相談窓口としましては、組合員である教職員とその家族を対象とした健康相談事業を実施しているところでございます。心の相談窓口とかそういうものもございます。それから、県教育委員会としましては、我々の中のほうに健康管理スタッフというのがございまして、そちらのほうでの相談、それから、学校現場においてということであれば産業医との面談の制度もございます。また、必要がありましたら我々つなぎまして、契約をしている産業医でありますとか、心理士でありますとかそういったところにつないでいるところでございます。
 以上でございます。

○石原朝子委員 ちなみに県職員の先生方の病気休職で、今現在休まれている先生方は全体で何人いらっしゃいますでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 沖縄県における教職員の病気休職者は、平成31年度は427人でございます。このうち、いわゆるメンタルと呼ばれる精神性疾患による病気休職者数は、平成31年度は194人となっております。

○石原朝子委員 分かりました。教職員の人事評価制度は必要はあるかと思いますけれども、やはり先生方のそういったストレスにならない程度に、やっぱり評価者である管理職の研修も十分にやっていただきたいと思います。
 以上でございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 まず、第54号の3の3ページですね。部活動の県内外派遣引率の先生への補助なんですけれども、19番。県費にて負担していると書いてありますが、これは全額ですか一部ですか。

○目取真康司義務教育課長 教職員の旅費等につきましては、市町村学校職員給与負担法等に基づいて県のほうで支出しているところでございますけれども、規定もございましてそれに当たらない場合はこちらから支払いできないということはございます。全額支給しているところでございます。

○喜友名智子委員 19番の件名及び陳情の内容が全額補助することというふうに書いているので、回答のほうも県費にて全額負担と書いたほうが分かりやすいかなと思いました。細かいところですみません。
 次がですね、陳情第64号の6ページ、2番の教員以外の専門スタッフを部活動指導員に配置しているという部分なんですけれども、どういった方たちが配置されているんでしょうか。教員以外の専門スタッフという方たちがどんな方なのかなというところをお聞かせください。すみません。聞き方が悪かったです。まだ配置を検討してるという段階ですよね。しているところもありますか。どういった方が今配置されているんでしょうか、実際に。

○末松文信委員長 休憩いたします。

○末松文信委員長 再開いたします。
 太田守克保健体育課長。

○太田守克保健体育課長 部活動指導員については、昨年度から市町村立の中学校、県立高等学校、県立の中学校に配置しているところでございます。資格ということで言えばですね、幾つかの条件がございますけれども、要するに教育の分野でもそういう配慮ができる方ということも含めてですね、元教員のOBでありますとか、あるいは各競技の専門の資格を有している方でありますとか、そういう方々を中心に学校長のほうで選考して配置しているというところでございます。
 以上です。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。
 もう一つ、その次の7ページ、第75号の医療行為に対する陳情なんですけれども、処理方針の中で集団フッ化物洗口は保健管理の一環として位置づけられていると書いてあります。一方、3及び4では医療行為は実施されていないと書いてあるんですけれども、保健管理と医療行為との違いはどのように認識されていますか。

○太田守克保健体育課長 まず、保健管理についてでございますけれども、学校保健安全法において、学校における保健管理は学校の保健計画に位置づけて行うこととなっており、学校保健安全法にある保健計画に位置づけて行うこととなっているというのがまず1つですね。
 医療行為についてでございますけれども、医療行為というものはですね、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、人体に危害を及ぼしたり、危害を及ばすおそれのある行為のことであって、医業とは、医行為を反復継続する意思をもって行うことであると理解しております。また、医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条、その他の関係法規によって禁止されているところでございます。ただ、学校で認められている医療行為というものがございまして、現在医療的ケア、あるいはてんかん発作時の座薬挿入、あるいはアナフィラキシーショック時のエッペン注射などがあると認識してございます。あと、今回の学校において養護教諭が洗口液を作ることは医療行為ではないのかという部分でございますけれども、昭和60年に国会において、学校の養護教諭がフッ化ナトリウムを有する医薬品をその使用方法に従って溶解、希釈する行為は、薬事法及び薬剤師法に抵触するものではないという政府見解が示されているところでございます。
 以上です。

○喜友名智子委員 そうすると、国の方針に基づいてフッ化物は劇薬と書いてあるけれども、薬剤ではないという御認識なんでしょうか。

○太田守克保健体育課長 洗口に用いられている薬剤は安全なのか、劇薬ではないのかということでございますが、医薬品医療機器等法上薬剤は劇薬扱いであっても、用法どおりに溶解してフッ化物として使用する、フッ化物の量や使用する期間などから見ても、今回の集団フッ化物洗口に用いるフッ化物は1%以下になっておりますので、劇薬指定外として取り扱われております。
 以上です。

○喜友名智子委員 では、この薬剤を薄めて子供たちにぶくぶくさせるという行為は、誰がどういうふうにガイドラインをつくっているんでしょうか。

○太田守克保健体育課長 フッ化物の洗口ガイドラインと申しますのは、厚生労働省から出されております。フッ化物の安全性については問題がないという認識で、洗口についてはガイドラインに沿った実施を促しているところでございます。

○喜友名智子委員 一部の生徒がですね、継続的にフッ化物洗口をしていることでアレルギーが発生しているという事例は、沖縄県では把握されていますか。

○太田守克保健体育課長 こちらのほうに報告は来ておりません。

○喜友名智子委員 今の回答で、今のところは学校ではお子さんたち身体への被害はまだ報告されていないということで理解しました。ありがとうございます。
 先ほどですね、医療行為の規定の中で医療行為に該当するものに当たると思われるものの中で、反復行為と医療関連の免許がない人たち、要は看護師さん、お医者さん、薬剤師の方以外が医療行為をするのは違反であるというふうにおっしゃっていましたけれども、これ実際学校では養護教諭の先生がなさっているわけですよね。養護の先生が、免許もないのにフッ化物の薬剤を薄めて子供たちに定期的にぶくぶくをさせているという反復行為は、それでも医療行為には当たらないんですか。

○太田守克保健体育課長 先ほども答弁いたしましたが、昭和60年の国会において溶解、希釈する行為は薬事法に抵触するものではないというようなことでございます。

○喜友名智子委員 分かりました。薬事法にも違反せず、今の段階ではまだ子供たちのアレルギー症状も報告されていないと。今後、もし子供たちのアレルギー症状だったり、薬剤を薄める割合を養護の先生が間違えてしまいましたと。これで事故が起こったときの責任というのはどこに所在するんでしょうか。

○太田守克保健体育課長 学校において行われる集団フッ化物洗口は、児童、保護者、教職員に対して事前に説明がなされ、保護者の同意の下で実施されるものであると考えております。万一、有害作用と思われることが起こった場合には、ほかの一般的な公衆衛生事業と同様に、国や都道府県及び実施主体である市町村のそれぞれの立場に応じた責任で対応するものと考えております。

○喜友名智子委員 今のお答えだと、養護の先生に責任が追及されるということはないという理解でよろしいですか。

○太田守克保健体育課長 通常の業務として行った上でですね、そういうことが起きたというようなことになりましても、養護教諭の責任が個人的に問われるものはないというふうに理解しております。

○喜友名智子委員 沖縄では、幸いまだ事故やアレルギーが出るほどまでのケースは報告されていないということですけれども、県外では継続的に使用したお子さんが、アレルギー症状を発症したという事例の報告があるんですよね。そういう現状があるにもかかわらず、医療関係の免許を持っていない養護の先生がこの業務をやり続けているということは、やはり問題があると思っています。実際に県内の養護の先生たちの少なくない先生方からですね、なぜ自分がこの業務をやらないといけないのか理解できないと。今、養護の先生方、保健室に来る子供たちの面倒を見る以外にも、今だとコロナの消毒作業もやったりとかですね、かなり業務負担が来ているんですよね。その中でも、なぜ養護教諭がやらないといけないのか、そもそも理解できていない。こういう業務を続けるのがよく分からないという養護の先生方からの声は、私結構頂いています。ここに書いてある中でやはり一番の問題点というのは、保健管理の一環なのか、医療行為なのかというところでやはりまだ議論が続いていて、一概に保健管理に位置づけることが適切なのかというところは、私はこれはもう少し議論を丁寧に続けてほしいと思っています。何より、フッ化物洗口でお子さんたちがアレルギーを起こさないということが一番大事ですので、この点はもう少し丁寧に扱っていただけないかなと思います。これは要望です。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 8ページの陳情番号76号、少人数学級の実施についてなんですけれども、沖縄では私たちずっと、子供たちに行き届いた教育を実施するためには1クラスのクラス数はできるだけ少なく、一人一人に教員の皆さん方が行き届くような、そういうクラス数にしていくべきだということをずっと要求して、一応30人学級ということで要求を続けてきました。今、小学校1・2年生で30人、3年生から6年生、中学1年生まで35人ということで、中学3年生までの拡大も検討しているということなんですけれども、この中学3年生までの拡大については、具体的にいつまでに実施していこうということでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 少人数学級の中2、中3までの拡充につきましては、今現在、配置基準の見直しですとか、教職員定数の配置に当たっての運用方法等を整理しておりまして、現在検討しているところであります。引き続き、市町村教育委員会や中学校校長会、それから関係部局のほうと調整をしまして、実現に向けて取り組んでまいります。

○玉城ノブ子委員 具体的には皆さんと協議をしながら進めていくということは分かったんですけれども、皆さん方の目標として大体いつまでにはそこに持っていきたいという、そういう計画とか方針とかというのはないんですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 関係部局との調整を要する、理解を得た上で進めていくという形がございますので、こちらだけでいつやりますというのは申し訳ございません、ちょっと申し上げる段階ではございません。

○玉城ノブ子委員 いつやるということじゃなくて、皆さん方としての計画というものはあってもいいんじゃないかなというふうに思うんですよ。そこに向かって協議を進めていくということでなければ、なかなかこれは進めることができないということになるんじゃないかと思うんですけれども。

○金城弘昌教育長 今、学校人事課長からも答弁がありましたけど、一応知事公約でもございますので、当然ながら公約を期間中には我々としても実現をしたいなと。ただ、今申したように定数の話ですとか、予算の話ですとか、あとはやっぱり教室の話ですとか、いろいろ解決しないといけない課題もございますけど、我々としては公約の期間中にはぜひやりたいなというふうなことは考えているところでございます。知事の公約でございますので、公約の期間中までにはぜひ実現したいなというふうに考えています。

○玉城ノブ子委員 あと、私たちは30人学級をということで、ずっと要求しているわけですよね。まだ30人学級が1・2年のクラスでしか実現していないということがありますので、3年生から中学3年生までなんですけれども、30人学級に持っていくという計画はあるんでしょうか。

○金城弘昌教育長 小学校1・2年生は30人学級で、標準定数自体が、国の基準がですね、40人学級でございますので、そうしますとどうしても教員の配置定数の関係がありますので、それを我々としては工夫しながら、現在小学校3年生から中学校1年生までは35人学級にしていますので、そこは考え方としては踏襲していきたいなと、今のところですね。やっぱり国の財源、また、定数の基準もございますので、そこはなかなか難しいですけど、今実現していないまずは中学校2年、3年は実現していきたいなというふうに思っています。ただ一方で、今般新型コロナの関係で20人学級の議論が出てきて、国でも議論していますので、そういう中で配置基準、標準定数の基準が大きく変わるような動きが出てくるのであれば、当然それはやっていかないといけないのかなと思っています。それには当然ながら財源の措置が重要ですけど、併せて人材の確保が今度は必要になってくると思うんですね。そういったこともしっかり国の動向を見ながらですね、我々としてはやっていきたいと。ただ、知事公約の実現に向けては、我々としてもしっかり取り組んでいきたいというところです。

○玉城ノブ子委員 今、コロナとの関係もありましたけれども、私たちは国に対して、コロナとの関係でいけば1クラスの人数をもっと減らしていくべきだということは要求はしているんですよね。そういう意味では、皆さん方もそういう状況も踏まえた上で、早急に30人、20人、国に対して私たちはもっと1クラスの人数を減らしていくべきたということも要求しておりますので、そういう方向で皆さん方も取り組んでいくということで確認をしてよろしいでしょうか。

○金城弘昌教育長 頑張っていきたいと思います。

○玉城ノブ子委員 もう一件だけ、学力テストの問題なんですけれども、これは一般質問でうちの西銘純恵議員も取り上げてはおりますけれども、今、新型コロナウイルスの影響で学校現場が大変厳しいという状況になっている中においてですね、全国的には学力テストも中止するという状況になっている中で、沖縄県がどういう対応をするのかというふうなことがあって、教育現場の声としては学力テストは中止してほしいということがあるんですけれども、それについて皆さん方は各市町村に任せるということの答弁があったし、その中にも出てはいるんですけれども、これはそういうふうに各市町村に委ねるということで確認してよろしいでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 おっしゃるとおり、今回に関しましてはコロナや、各学校地域等によって事情も大変違っておりますので、判断等は市町村教育委員会と学校に委ねているところでございます。

○玉城ノブ子委員 ぜひそういう方向で、本当はやっぱり中止をすべきだというふうに思うんですよね。それは今の教育現場の皆さん方の声でもあるわけです。ですからそういう意味においてはぜひ教育長、この取扱いについては教育現場に任せていくということでやってほしいということを―教育長、それでよろしいですか。

○金城弘昌教育長 本会議でも御答弁させていただきましたけれども、子供たちの学びの確かめというんですかね、いわゆる定着度をしっかり把握してほしいという前提はございますけど、このテストについては各教育委員会、各学校の判断にお任せしますというふうな形で、改めての通知も発出させていただきましたので、そういう向きでですね、各学校においては取り扱っていただきたいなと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 1点だけちょっと教えてほしいんですけれども、76号の8ページ、沖縄県教職員組合から陳情が届いているんですけど、そこのですね、4番。部活動の指導員を増員し配置することということを、内容的には増員していくということなんですけれども、ここに本年度も市町村から要望どおり配置を予定しているって、これは市町村からそういった要望があったんでしょうか。

○太田守克保健体育課長 お答えいたします。
 国の予算が3分の1、県が3分の1、市町村3分の1ということもございまして、前年度に各市町村に意向調査をして、数を上げていって国に予算を要求するという流れがございまして、前年度に希望があった数については全て了解を得たという形で進めさせていただいております。
 以上です。

○仲里全孝委員 それでは、私が考えたのは、部活動指導員は各小学校、中学校、高校までの指導員を充てているんでしょうか。

○太田守克保健体育課長 部活動ということでございますので、小学校には部活動はございませんので、中学校、高等学校ということでございます。

○仲里全孝委員 部活動の内容を教えてもらえないですかね。どういった部活動なのか。

○太田守克保健体育課長 位置づけというような形で答えさせていただければと思いますけれども、学習指導要領の中で文化系部活動は学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意することと位置づけられております。一方、運動部活動はスポーツに興味と関心を持つ動向の生徒がより高い水準の技能や記録に挑戦する中で、スポーツの楽しさや喜びを味わい豊かな学校生活を経験することであるとともに、体力の向上や健康の増進にも極めて効果的な活動であると理解しております。各学校では様々な動向の子供たちが集まって、スポーツ系、文化系の部活動も含めてですね、行われているというところでございます。

○仲里全孝委員 その部活動の詳細は、今お持ちじゃないですか。例えば、中学校は何と何、高校は何という、大まかなことでいいんですけど。

○太田守克保健体育課長 今、具体的な種目等を持ち合わせはしておりませんけれども、一般的にバレーでありますとか、バスケットボール、サッカー、ウエイトリフティング、いろいろございます。高体連に加盟しているのは31専門部ございますので、その範囲内からほぼ配置しているというところでございます。

○仲里全孝委員 分かりました。この指導員を選任するのは県なんですか。誰がどういうふうな形で選任するんですか。

○太田守克保健体育課長 高等学校は基本的に県立の高等学校ですので、県教育委員会の保健体育課のほうで所管させていただいていると。市町村立の中学校に関しましては、各市町村教育委員会のほうで所管をしております。

○仲里全孝委員 高校に関しては県のほうで選任していくと。中学校に関しては各市町村。この指導員の内容というのはどういった―例えばですね、教職員と同じように学校に朝から登校して、子供たちと一緒にやるのか。この指導時間だけ特別な規約というんですか、そういったものを使って契約とかするのか。その内容を教えてください。

○太田守克保健体育課長 指導員の基本的な職務についてでございますけれども、その競技の専門的な知識を有しているということでございまして、基本的に実技指導に加えて安全、障害予防に関する知識、技能の指導。あと、学校外での活動、大会でありますとか練習試合の引率も可能となっております。あと、日頃の養護、施設の点検、管理。部活動の運営会、会計管理も含めて可能ということです。あと、保護者への連絡。年間、月間指導計画の作成等通常のこれまでの学校の部活動の顧問がなさっていた仕事が、単独でほぼ指導員が業務を行うことができるような状況下にあるということです。

○仲里全孝委員 分かりました。どういった形態なのか、学校教員としてのカリキュラムと同じような形態なのかですね、どういう形で契約されているのか。

○太田守克保健体育課長 立ち位置的には会計年度任用職員というようなことになっておりまして、勤務形態はですね、県が示した適正な運動部活動の在り方の方針によりますと、平日2時間程度4日まで、土日のうち1日3時間程度ということがございますから、その部活動の時間帯に勤務するということですので、一般教員と同じように朝から勤務してということではありません。

○仲里全孝委員 分かりました。部活動の時間帯だけというふうに理解すればよろしいでしょうか。そうすれば、月曜から日曜日まであるわけですよね。それとですね、先ほど時間帯でというふうなお話がありましたけれども、月曜から日曜日までなのか、その時間帯とかですね、細かいようであるんですけれども、1年契約を取っているのか、2年契約なのかも教えてください。

○太田守克保健体育課長 まず、契約についてですけれども、基本的に1年、1年、単年度ということでございます。県が指定しております高等学校の部についても、基本的に1年、1年ということで、毎年申請をする学校が変わってきますので、その条件も先生方の転勤もあって、専門が出ていったりしたところに優先的に配置したりということもございますので、そのたびごとにこちらのほうで精査をして、学校、部活動等を決定させていただいているというところでございます。

○仲里全孝委員 これまでの取組、令和元年も県のほうで配置しているというふうなことなんですけれども、これまでこの部活動の指導員を増員する取組は何年ぐらいになりますか。

○太田守克保健体育課長 この制度は昨年度からスタートして、今年2年目というところでございます。

○仲里全孝委員 これですね、やっぱり私もPTA関係でいろいろ取り組んでですね、いい計画、部活の指導員、取り組んだなということなんですよ。問題は、やっぱり1年、2年というふうに置かないで、なるべくやはり四、五年は学校で部活動の指導に取り組めるような、県のほうも指導体制をよろしくお願いします。
 以上です。

○太田守克保健体育課長 本課は県立高等学校のほうを所管しておりますけれども、できる限り優秀な人材を継続的に配置できるような形で考えていきたいと考えております。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 何点かお願いします。1つは61号、4ページ。趣旨はコロナの関わりでやっぱり学力の遅れ、それをカバーする上では国のWi-Fi環境でそういった形で供給する、提供する整備が求められるということの関わりで、処理要綱では市町村の支援とか、県が直接というよりも、そこの取組の中で実際の県内での市町村の動きがどうなっているのか確認します。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。
 GIGAスクール構想の中でですね、各市町村頑張っていただきまして、1人1台のパソコンにつきましては、39市町村がですね、整備に向けて今動いているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 整備するだけじゃなくて、その活用方が根本的にきちっとどのような形でそれを生かしていくというふうになるのか。あと財源、確認します。

○横田昭彦教育支援課長 まず、財源については、昨今のコロナの関係で文科省のGIGAスクールに関する国庫補助がございます。それから、地方創生臨時交付金を活用していただければ、市町村のほうで手持ちがゼロでもですね、整備が今できるように制度的にはなっております。各市町村学校での取組につきましては、県としても教育総合センター等を活用していただいて、そこのほうで配信等のお手伝いをさせていただいているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 ちょうど今、県立総合教育センターでそういったプログラムをつくったり、普及するというのは13ページの処理概要にあるので、そこと関わりますが、このシステムの活用、教職員の皆さんもきちんと対応できるような、内容的にというふうなことも課題になるのかなと思うので、そこら辺の取組の状況はどんなですか。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。
 まず、機器の導入につきましては、大量に学校のほうに導入がされますので、その機器の導入等についてはGIGAスクールサポーターという、国のほうからですね、予算が組まれておりまして、それを活用していただければ各学校のほうで導入、設置等についてはその補助的な人員が確保できることとなっております。また、指導面につきましてはICT支援員というものが各市町村のほうで採用できるようになっておりますので、そのICT支援員を活用していただいて配信等のお手伝いをさせていただくという手はずになっております。

○瀬長美佐雄委員 小・中はそうで、ちなみに県立高校、養護など県立の部分での取組はどんなふうに進めていますか。

○玉城学県立学校教育課長 お答えいたします。
 学校再開後はですね、第2波に備えまして職員研修を行いまして、オンライン学習のための教材等を作成することをお願いするとともに、県立総合教育センターにおいて授業の参考動画を作成するなど支援を行っております。これからもですね、学校においては第2波が今少しずつ出てきそうな動きもありますので、先生方には8月末を目途にですね、しっかり動画の準備を備えるよう指示しているところであります。

○瀬長美佐雄委員 今言う端末の整備、いわゆる県立高校生の供給というか、確保というか、そこら辺の取組はどうなっていますか。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。
 昨今のGIGAスクール構想につきましては、高校につきましては補助の対象外となっておりまして、県といたしましては単独に推進計画がございますので、その計画に基づいて端末等の整備を行っているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 ぜひきちっと県の高校の中でも、やっぱり個々人のWi-Fi環境であったり、インターネットの持てる子とそうじゃないという子の現状の中で、いろんな課題や問題が指摘されている。格差をやっぱり公的にきちっと整えるという点では、整備のほうも進めていただきたいと思います。

○横田昭彦教育支援課長 ごもっともな御意見でございます。昨今の国の補正予算を利用いたしまして、家庭にWi-Fi環境がない子供たちにつきましては、県のほうでも補正を組みまして、Wi-Fiルーター等を生徒に無償で貸与をする方向で考えております。また、端末等がない生徒につきましては、学校で既に整備されている端末を貸し出す予定というふうに考えております。

○瀬長美佐雄委員 あと、13ページの陳情80号、真の学力「生きる力」を育む教育推進に関する陳情と銘打ってまして、この陳情者は子供たちの真の学力、生きる力となっていないというのが現状だと。要するに、教育課程の中に過去の問題を利用したテスト対策に追われていると。これは全国の学テとの対応かと思いますが、そこら辺でですね、根本的にこの学力って何なのかと、教育の在り方をこの陳情は問うてるのかなと思うんです。ちなみに、処理概要の3のほうでは、学力向上推進5か年プラン・プロジェクトⅡを推進していきますと。ところが、陳情者はそれ自体の推進、策定は児童生徒を中心にしなさいと。この意とする陳情の趣旨とこの回答と、そこら辺の説明をお願いします。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 私たちのほうとしましては学力という捉えをですね、知識、技能及びそれに関わる思考力、判断力、表現力等を活用するというところに捉えておりますが、全国学力学習状況調査がはかる指標というのもその部分になっておりまして、それで、その全国学力学習状況調査における正答率等を、子供たちの学力が定着しているかどうかというところをはかる一つの分析資料として活用させていただいているところです。一方、児童生徒の中においては自己肯定感等が課題になっていたり、自信を持って学習に取り組んでいるというところに関してはまだまだこれから課題に対応していかなくてはいけないというところもございますので、新たな学力向上推進のほうではそのことも含めて施策として盛り込んでございます。ということで、個々の全体の学力だけではなくて、個別の一人一人の学力にも対応している施策になっているというふうな回答をもって今お答えしているというところでございます。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 今答えてもらえました自己肯定感をどうやって感じてもらうということで、皆さんはこの計画に入れているのか。自己肯定感、学びの実感、それを測るのは点数になるのかと。そこら辺をどういう趣旨で自己肯定感を感じてもらうような中身になるのか。

○目取真康司義務教育課長 国の教育再生実行会議というところでも自己肯定感について提言がされているところでありますが、おおむねやはり自己肯定感が高いほうが学習に対する意欲とか、学習の成果というのが表れているというところもありまして、私どもとしましては学習活動の中で、学校全体の教育活動の中で自己肯定感を高めるということを提唱しているところでございますが、その方法等については、例えば子供たちの学習してきた過程をしっかり認めてあげながら、褒めてあげながら、賞賛しながらというようなことを、今まで以上に取り組んでいくことで自己肯定感を高めていきたいと思っています。この内容については、全国学力学習状況調査の児童生徒質問紙というのがございます。その中で、実施されるごとに各都道府県の子供たちの自己肯定感に係る内容についてもアンケートの結果が出てくるところでございますので、それをもって施策の成果が出ているのかどうかということを判断している状況でございます。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 やっぱり点数で学力をはかるということは、競争をあおったり、結局逆の意味で落ちこぼれ自体が、人間的な思いを否定されたりという負のこともあり得るという観点に立つと、やっぱりテスト偏重というのは見直すべきだと。その観点から全国の学力テスト、県としては決断してやめるということもですね。検討すべき、私はそう思います。それをどうするとは求めませんが、学力、生きる力、人間性、あるいは人権や民主主義教育の面で、フィンランドは世界的にも上位をいつもキープしていると。そこの国でいうと、テスト、宿題、それはある意味で一切されていなくて、学校の授業である意味で世界トップレベルの学力が維持できていると。伸び伸びと暮らしていると。それこそ自己肯定感も感じながら育っていくという国がありますよね。このフィンランドの学習スタイルであるとか、これもそれこそ皆さんが求める教育の柱に据えるということも検討できないのかと。そういう意味ではフィンランドの現実を県として、教育委員会として学び、それを沖縄に導入できないのかという観点での取組を求めたいと思いますけど、どうでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 本県としましては、まだ学力の状況等、児童生徒の学力はまだまだ少し課題がございますので、必ず1つの方法でなくても、他府県でやっているいろんな事例等ですね、それを含め他国で行われている様々な実践事例は取り入れていきながら、今後もやっぱり知・徳・体、バランスが取れた子供たちの生きる力を育むような学力の向上の施策であっていきたいなと思っておりますので、今後も随時研究してまいりたいと考えております。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 1ページ、第54号、9番です。県立北部寮を台風時でも寮で過ごせるよう規約変更をという陳情なんですけど、処理方針では、各学校の判断で帰宅が困難な場合は寮で対応すると。これは規約にしっかり明記できないんですか。

○玉城学県立学校教育課長 各学校において台風時の規約が定められておりまして、原則ですね、自然災害を含めた台風時の場合は閉寮として帰宅する。ただし、離島、遠隔地の生徒の場合は保証人が引き取ります。また、そういうことも困難な場合には台風でも残して対応するということも考えられますけれども、原則として規約の中では閉寮というふうに規定されております。

○上原章委員 県立高等学校に併設されている学寮というのは幾つあるんですか。

○玉城学県立学校教育課長 11校に併設されています。

○上原章委員 北部には幾つあるんですか。

○玉城学県立学校教育課長 北部には4校ございます。

○上原章委員 沖縄の場合は台風が例年のように、しかも最近大型が多く、その中で私は規約でですね、そういう学校の判断というよりもしっかり子供たち、学生をどう守るかというところで、基本的には原則帰宅させるという、もしくは保証人の家に避難すると。それが原則となるとですね、なかなか現場の対応も非常に、管理者の裁量で判断が違ってくると思うんです。そういう意味では、この陳情にもありますように寮で過ごせることをしっかり規約に入れたほうが、より子供たち、学生も保護者も含めてですね、的確な判断ができるんじゃないかと。学校で判断を任せるような形になるとですね、現場の原則は帰ることになっておりますというのが前面に出るとですね、それ以上保護者もまた学生も寮に残りたいと言っても、そのときそのときの管理者の判断に委ねられてしまうんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか。

○玉城学県立学校教育課長 規約については各学校が定めておりまして、当然今申し上げたとおり原則閉寮となっておりますけれども、子供たちの安全を優先に各学校判断しております。ただ、台風時におきましては様々な市町村、離島も含めてですね、そういった要求がございまして、石垣の八重山3校については昨年度も同様の陳情がありましたので、石垣市と調整を図って台風の場合、各自治体が設置する避難所に一時避難をするというふうなことで市町村と対応しておりまして、今北部の市町村に要求が出ていることについても、各自治体に設置される避難所に子供たちが避難できるようなことができないか、調整しているところであります。

○上原章委員 それは分かりますよ、当然のことですから。私が聞いているのは、今回の陳情の台風時でも寮で過ごせるという、一つ規約にあることがですね、いざという判断のときに大きい担保になるんじゃないかなと思うんですよ。そこはどうなんですか。校長先生が、管理者の裁量で判断されてしまうというふうにならないかと聞いているんです。帰りなさいと言われたら帰るしかないじゃないですか。

○玉城学県立学校教育課長 委員がおっしゃるように、学校においては台風時には様々な課題もありまして、危険もあることや、あるいは施設の造り等もありまして、各学校によって校長先生が判断して確かに残して対応している学校もございます。なので、状況に応じて校長先生方が保護者と相談の上で判断していると認識しております。

○上原章委員 ぜひですね、ヤンバルとかは結構実家が遠いところも多いんですよね。しかも、バスも1日何本もないという。当然台風時の危険度というのはその時々で違いますので、家族のそばにいたほうがいいときもあるでしょうし、また、寮のほうで過ぎるのを待つという判断も―これは先ほど来、帰宅が困難な場合は寮に残しておりますというような話ですけれども、ぜひですね、現場であえてこういう陳情が出ているということはどういう意味かなというのをやっぱりしっかり受け止めていかないと、どうしてもその時々のところで、しっかり保護者、生徒のほうに寄り添うような判断もできるようにしておいてほしいなと思っております。
 もう一点、同じ54号ですが、15、16の離島の皆さんの選手派遣支援事業、また離島に住む県立高等学校生徒が教育活動に参加するときの移動経費の支援と。これは非常に重要だと思っているんですけれども、処理方針では各中体連、高体連等々に派遣費用を助成しているとあるんですが、実際県としてどのぐらい助成し、これがどのぐらい負担の軽減につながっているのかを教えていただけませんか。

○太田守克保健体育課長 お答えいたします。
 まず、中体連と高体連のほう、私はお答えできるんですけれども、中体連のほうには昨年度、令和元年度実績として970万円。高体連のほうに、昨年度実績で1327万3000円。内容については、中体連、高体連の夏の総合体育大会に離島から参加する生徒に対する航空運賃の約3割というような形で支援させていただいてございます。また、41市町村全てにおいて、市町村独自の助成のメニューもあるというふうに聞いております。
 以上です。

○上原章委員 令和元年に離島から本島への派遣費も増額したとあるんですが、これはどのぐらいの金額ですか。

○太田守克保健体育課長 先ほど令和元年度の実績をお伝えしましたけれども、中体連のほうは、平成30年度は639万4000円です。高体連のほうは、平成30年度は897万1000円ということになっております。

○上原章委員 元年度から増額したと聞いたので、その増額分を聞いているんです。

○太田守克保健体育課長 丁寧な説明にならないで申し訳ございませんでした。双方とも約330万円の増額ということになっております。

○上原章委員 これは全てこういう旅費に使われるようになったということでいいんですか。

○太田守克保健体育課長 そうです。旅費の部分だけの積算の結果です。

○上原章委員 先ほど中体連、高体連、県中文連、県高文連とあるんですけど、県が助成しているものは全てこういった派遣の費用に充てているということで理解していいですか。

○太田守克保健体育課長 県が補助している部分で、派遣費に当たる部分と大会の運営費に当たる部分も含めての助成でございます。

○上原章委員 確かに各協会のほうで判断、配分というか、それを充てていくというのを聞いておりますけれども、今回の陳情はですね、将来にわたって継続する制度を創設してほしいとあるんですけど、やっぱりいろいろ離島の子供たちも、本島の子供たちもそうなんですけど、毎回こういう沖縄代表としてスポーツ面、文化面、いろんな挑戦をしてですね、成績を残して、九州大会、全国大会に挑戦をして本当に頑張っているんですね。そのたびに自己負担という部分が大変大きいと。保護者も地域も一生懸命派遣費を工面して、子供たちを行かしている。これはもうずっと大きな課題でですね、合唱、吹奏、いろんな団体等の移動にも、備品もですね、本当に御苦労して頑張っていると。ぜひこのスポーツ、文化両方を含めてですね、派遣費事業というのはしっかりした創設として私はやらないといけないんじゃないかなと。この協会、協会の皆さんや各市町村も頑張って、いろんな取組もしていると聞いていますけど、これは県がもう一度検証してですね、可能な限り沖縄代表として頑張っている、バックアップをしていかないと、その都度保護者の皆さん中心の負担が大きくてですね、内容によっては断念するようなケースも聞きますので。その点いかがですかね、部長。

○金城弘昌教育長 お答えします。
 そういうふうな離島の声がありまして、元年度は予算増額いたしました。やはり予算補助ですので、単年度での議論になるのかなとは思っていますけど、併せてどの高校とか、どの学校が出てくるかというのが分からないところもあるものですから、やはり連盟のほうへの支援ということになっています。ただ、今委員から提案もございましたので、しっかりその辺はもう一回考えていこうかなと思っています。なかなか県費でやる事業なものですから予算の限りがございますけど、離島の厳しい状況は私どもとしても把握していますので、そこはしっかりやっていきたいなと思います。

○上原章委員 特に離島また市町村も、非常に財源的にも限りがあってですね、やっぱりこれは県がしっかり取り組まないと厳しいと思いますので、よろしくお願いします。
 終わります。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   午前11時52分休憩
   午後1時15分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 午前に引き続き、質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 陳情第54号の2ページ、3ページ、ちょっとまたがるんですが、先ほど上原委員からもあった15番、16番、19番。離島の児童生徒の選手派遣支援事業等々に関して、ちょっと今の教育委員会の姿勢というか、確認したいんですが、沖縄は離島県ですから本島も離島というふうな形になります。離島から本島への大会は大体説明で分かったんですけれども、九州大会、全国大会の部分でですね、飛行機運賃30%というふうな形でやっていると思うんですが、まずそれでいいか。飛行機運賃の助成を今現在しているかどうかという部分ですね。全国大会に行く分ももちろんやっているということでいいんですよね。

○太田守克保健体育課長 お答えいたします。
 九州大会、全国大会の派遣の補助は従来からずっと行われている部分でございまして、離島の選手が九州、全国に派遣された場合には、従来から行われている本島から離島に加えて、そのときの離島から本島も加えて支給があるというふうな形でございます。

○小渡良太郎委員 沖縄本島の高校生もやっているんですか。

○太田守克保健体育課長 沖縄本島から九州、全国に派遣される生徒も同様に補助されているということです。

○小渡良太郎委員 先ほど教育長のお話の中で、継続してというよりは単年度でやっていくというお話があったんですが、今年みたいにコロナという特殊な状況にならない限りは基本的に九州大会、全国大会が毎年当たり前に行われると。一部の大会を除いて、基本的には1大会1校になりますから、沖縄県内のどこの高校が行くにしても1校分はどうしても必要になると。2校出る場合もあったりするんですけれども、これが5校とか10校になるということはないと思います。なので、増額の陳情が今出ているんですが、ぜひさっき生きる力とかやる気、自己肯定感の向上とかという話の中でですね、学力以外のスポーツで結果を残すということについても、自己肯定感の向上に非常に役立つというのは皆さんも御存じのことだと思います。実際、本島の高校生でもですね、県外派遣のことでいろいろ資金造成、父母も交えてやったりとかということで、行ける人、行きづらい人、何の心配もなく行ける人と。これは家庭の経済状況でも変わってきますから、ぜひ全体的な増額をですね考えていただきたいなというのは要望でやるとして、19の引率の方々、これは例えば部活動指導員の場合にはどうなるのかですね。

○太田守克保健体育課長 部活動指導員は、通常の指導に加えて単独で引率ができる職種というようなことで注目を集めているところでございます。ですので、部活動指導員もそういった旅費は配慮されてくるものだと理解しております。

○小渡良太郎委員 よかったです。やっぱり顧問の教職員じゃなくて部活動指導員という制度が今後どんどん広がっていく中でですね、教職員―教職員って陳情では書かれているものですから、子供たちを引率する立場にある人たちへのものというのを、ぜひしっかり今後も取り組んでいただきたいなと思います。
 次に、陳情の61号、4ページ、オンラインですね。これでちょっと気になるのが、国のモバイルルーターの整備というところで、国の予算でと書かれているんですが、もうちょっと詳しい中身ですね教えていただきたいなと。例えば沖縄県で対象となるのがどれくらいあるかとかというのが今分かっているんであれば、沖縄県の想定される予算額はこれぐらいになるとかですね、教えてください。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。
 県立高校の場合でお答えいたしますと、オンラインの設備というんでしょうか、Wi-Fi等がそろっていない生徒等につきましては、家庭にWi-Fi環境がない生徒が約4250名おりました。その4250名に対して、今6月補正で設備予算の部分について、その台数分を確保する予定でございます。

○小渡良太郎委員 国の予算で、例えばモバイルルーター、通信環境の整備という部分で多分予算がついていると思うんですが、ルーター以外に使える予算になっているのか、モバイルルーター指定で予算が下りているのかというのをちょっと教えてください。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。
 今回、国の予算ではですね、モバイルルーターのほかに、例えば学校において通信のための動画等を作成するためのカメラスタンドやマイクの設備、それから、特別支援学校におきましては障害のある生徒に合わせた入出力装置というんでしょうか、多方面で入出力ができるような装置を整備することができることになっております。

○小渡良太郎委員 このルーターに関して、通信費は県が持つという形になりますか。契約の中身みたいなものはどんな感じで、モバイルルーターというとイメージでは通信料がかかるはずなんですよね。この機器を配るだけでは基本的に使えない。通信料が毎月幾らという形で出ていくというのが、一般的に言われているモバイルルーターだと思います。この4250名、別に整備するなというつもりで言うわけじゃないんですけれども、通信費とかをどこまで考えられているのか。4250台分の通信費を沖縄県は毎月払い続けるという形で事業自体を考えているのかですね、教えていただきたいなと思います。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。
 通信費等につきましては、低所得世帯を中心に、例えば高校であれば奨学のための給付金という制度がございまして、それに1万円の上乗せをする予定でございます。また、小中学校におきましては、生活保護世帯とか経済的に逼迫した準要保護世帯等についてもですね、市町村のほうに支援をしていただくように促しているところでございます。

○小渡良太郎委員 今、高校の4250台という話があったんですが、小中学校ではまだ県としてデータを持っていないということでよろしいですか。もし小中学校も、県内どれくらいの台数が必要となって、全体としてどれくらい―要はオンライン教育をやるに当たって地域の格差があってはいけないという話が先ほど出ていたと思うし、家庭によって受けられるところ、受けられないところというのが出てはいけないという部分もあると思います。全体でどれくらいで、予算額、市町村の場合には、市町村が全額を持つのか、それとも国幾ら、県幾ら、市町村幾らという按分の割合等々でやっているのかとかですね、そういうところもお聞きしたいなと。特に小中学校に関しては、市町村立になっているとは思うんですけれども、義務教育でもあります。地域格差とか、さっき言った所得の格差が発生しないように全体をできるだけ底上げしていくというのが県の役割であるとも私は考えているので、全体としてどれくらいなのかというのを教えてください。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。
 現在ですね、通信機器等につきましては国のほうと交付申請に向けて市町村とやり取りをしているところで、正確な金額はちょっと今手元にありませんが、市町村の数でいいますと17の市町村がですね、モバイルルーターのほうで今手を挙げていただいているところでございます。

○小渡良太郎委員 モバイルルーターの中身、どういったものになっているかというところも聞きたいんですけど、Wi-Fi環境をつくるためにモバイルルーターを整備しました。教育のために配ったタブレットを活用してくださいというふうになると思うんですけれども、何も制限がなければですね、例えば兄弟とか親御さんとかがそのルーターで通信をすると。通信の限度があればですね、子供が勉強をしようと思ったときには、既に兄弟のゲームで全部パケットが使われていてできないということになる可能性だってあると思うんですよ。その契約の中身というとちょっと適当ではないと思うんですが、そういう部分での対策とかというのも考えているのか。全部渡したら各個人に丸任せとなっているのか、それとも、教育の部分だけで使ってくださいというお願いでとどめるのか。もしくは用途の部分でですね、ルーターの業者とかと契約してこれ以外は使えないという縛りをかけているのか。ちょっと中身の部分も教えてください。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。
 ルーターにつきましては、通信費が1万円というふうに設定されておりまして、その1万円を超える部分につきましては、今のところ手だてと申しましても自己負担になる可能性が高いんですが、ただ、子供たちにつきましては今通信会社が50ギガ使い放題とかですね、そういうものがありますので、また新たな第2、第3の波が寄せてきた場合は、国のほうでそういう大手会社のほうにまた働きかけがあるものだというふうに考えているところで、使い方の制限等については私たちのほうではちょっとまだ考えていないところでございます。

○小渡良太郎委員 今ちょうど議員の手元にタブレットがあるんですけれども、これはWi-Fiだけじゃなくて普通の電話回線を通じてのデータのやり取りもできるようになっています。このWi-Fi専用のタブレットを配ってWi-Fiルーターをさらに配ってやると、例えばニンテンドースイッチにつないでこのWi-Fiのデータで遊ぶという可能性だって、さっき言ったようにあるわけです。でも、この通信費だけで済むというんだったらルーターを配る予算もある程度削減できるかもしれないし、通信費の部分だけですね。要はこのタブレットにゲームとかを落とし込めないような制限さえつけてしまえば、そんなに使わないというのができるとは思います。ルーターを配るということが本当に適切なのかという部分がですね、ちょっと疑義があるものですから、今回このような形で少し質疑をさせていただきました。やはりこのルーターの使途ですね、配って終わりじゃなくて本当に教育で使っていただかないと、結局自分たちで金を払っている一般の方々と逆に違う意味で変な差が出てきてしまうと。税金でゲームをするという話まで行かないにしても、そういった懸念もあるものですから、配る段階でもいいですし事業を整備する段階でぜひこのルーターの使い方、ルーター以外の方法があるんだったら、コンセントに差し込めばWi-Fi電波が飛ぶような機器も今売られていたりします。モバイルルーターを配るというのが、配るだけじゃなくて通信費がずっとかかっていくという部分もありますので、もう既に予算が決まって走っているんだったら今年度はしようがないにしてもですね、今後どういうやり方がいいのかというのをぜひもう一度御検討いただきたいなという指摘をして、次に行きます。
 次、76号の9ページの4番、部活動指導員。令和元年度から部活動指導員を配置して、市町村からの要望どおり配置をしていくという形で書かれております。ちょっと今日かなりあちこち渋滞して1時間遅れて来たので、前にどういう議論があったか聞けていないものですから重複するかもしれないんですけれども、この部活動指導員に関して、例えば比較的容易に指導者が見つかる競技、一般的にバスケットとかサッカー、野球とかは比較的簡単に見つかると思います。でも、指導に専門的な知識または経験とかが必要でですね、なかなか見つからない部分とか、そもそも競技人口が少なくていない部分とかというのもいろいろあると思います。部活動に関しては、違う陳情の中でですね、生徒がマリンスポーツの部活をつくったらどうかみたいな陳情がどこかにあったと思うんですけれども、基本的には生徒の自主性に任せるという形で教育委員会の説明、処理方針としてあったと思うんですが、部活動指導員を各学校に配置をしていくというものの中でですね、例えば全部、今教職員が顧問をやっている、またはコーチをやっているところを順次全ての部活において部活動指導員に入れ替えていってですね、例えば教職員の方々が部活動の指導とか、もしくは監督のために割いていた時間を教育のほうに向けてもらうと。そのための部活動指導員の配置という意義もあると思います。それがどれくらいのスパンでやっていくのか、やろうと考えているのか。または、もしかしたら指導員の育成という部分が必要になってくることも今後出てくるかもしれないので、教育委員会としてこの部活動指導員というのを今後どのようにやっていこうと考えているのかですね、全部に当てはめていくのかどうなのかというところについても、ちょっとふわっとしているんですけれども、方針を聞かせていただきたいなと思います。

○太田守克保健体育課長 国のほうの予算的にはですね、全国の中学校に3名ずつの予算の規模で国は準備をしているというような状況はございます。ただ、県内においては昨年度からスタートしているところではございますけれども、予算面の問題、あるいは人材の問題もやはり課題としてございまして、前年度に意向調査をする段階で、やりたいと手を挙げる市町村がまだ多くはないと。昨年度4市村、今年度少し増えておりますけれども、9市町村でしたかね、に増えた状態ではありますが、まだまだそういう取り組むというような状態ではないというのが課題としてあり続ける部分はあるかと思います。また、やはり人材育成という部分の質問もございましたけれども、従来から国のスポーツ協会の指導員の免許でありますとか、武道であれば段位者でありますとか、いろいろな形で人材をこの中からというように要綱のほうにうたってはおりますけれども、その中で県のほうで現在、外部指導者として入っている顧問の方々に対する研修を行っておりまして、その中にそういう方々も取り込んで、将来的には部活動指導員というような形での取組もさせていただいているところでございます。委員おっしゃるように、なかなか人材の部分では各市町村、課題というような形で挙げられているような状況があります。

○小渡良太郎委員 今、取り組んでいるところは少ないではあるんですけれども、これは私もちょっと調べてみてですね、そんなに多くないというのは聞いているんですが、議論は始まっています。今現在取り組んでいないところでも導入をしたいとか、または各市町村議会でですね、導入すべきだという質疑、質問が出てきたりというのも確認をします。一つ気になっているのが、国の制度が3名じゃないですか、配置するのがですね。でも、部活動の数って3つじゃないと思うんですよね。たくさんほかにもいろんなものがあると。たまたま3名確保できた部活動に関しては教職員の負担は減るけど、それ以外の競技の顧問をやっていた方々の負担は減らないというような形になっても、やっぱりちょっと意味がないまでは言わないんですけど、効果は薄いのかなと。ある程度確保できそうな競技だったり部活動だったりというのは、国のものに上乗せをしてやっていくという部分も検討していただいてもいいのかなとは思います。これは教職員の方々の負担を減らすというだけではなくて、沖縄県の中学校、高校の競技力の向上という部分にもつながっていくと考えています。競技力が上がれば、先ほどと重なるんですけど、自己肯定感も向上していくかもしれないし、場合によってはその学校にいる子供たちの将来、進路も含めてですね、いいコーチ、いい指導員がいたら将来にまで影響してくる可能性があると。沖縄県、スポーツが盛んというところで全国的にも認知をされていますから、学力以外にも自己肯定感を向上させる手段というのは教育の中でもたくさんあると思います。全体で沖縄の子供たちの未来を明るいものにするためにですね、部活動という部分も活用して、少し全国のほかの都道府県にはない、ちょっと進んだ取組というのを教育委員会には期待をしたいなという形で指摘をして、最後1個ですね。
 13ページの陳情第80号、ここに書いてあるんだ、自己肯定感。3の処理方針の中で、学力向上推進5か年プラン・プロジェクトⅡというのがあります。この中身を簡単でいいですから、教えていただきたいと思います。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 学力向上推進プラン・プロジェクトⅡのほうでは、先ほどもお話ししたとおり、今まで授業改善、授業の質を高めると。技術的なところも含めて高めていこうというところから、さらに子供たちの心情面、先ほどからずっとお話ししております自己肯定感とか、子供たちが自分自身の学びを実感しながら、成長を実感しながら成長できるようにというような学力の在り方というんですか、そこの方向に進めていくためにですね、学校教育ですので、学校の教育の中で授業、それから全ての教育活動の中で、子供たちが自分自身が主体的に学びながら成長を実感しながら成長できるようにと。プラス、家庭教育、地域とも連携しながらそれを進めていくということの内容になっております。
 以上です。

○小渡良太郎委員 この授業の改善がちょっと気になっているんですが、私自動車学校にいてですね、自動車学校の主なお客さんは18歳の高校3年生という状況で、いろいろ話を聞くと、教科書が終わらないという話をちょいちょい耳にします、県立の高校生がですね。例えば、今日本史で例えると、教科書は原始時代から近現代まで、現代の直前までですねあると思うんですけれども、江戸時代とか明治維新ぐらいで終わっちゃうよと。でも、受験で出てくるのは近現代が主だから、学校で習っていないことが受験の試験で出てくると。だから塾に通わないといけないみたいな話を本当によく耳にします。この教科書、数学でもそうですし、ほかの教科もそうなんですけれども、教科書をちゃんと終わらせるというのは一つ当たり前にやらなければならないことであると思いますし、教科書を説明するだけじゃなくてですね、本来だったら生徒の皆さんにある程度の理解をしてもらうという部分が、本来この授業の目的になると思います。ここは少し陳情の内容とはそれるので、授業の進み具合がどうなのかというのはまた別の機会にお聞きしたいとは思うんですけれども、やはりしっかりやっていかないとですね、沖縄市議時代に沖縄市の教育政策をいろいろ考えて議論をしてつくった。でも結局、子供たちまで行き届かないということが何度もありました。子供たちに行き届いて初めて教育施策は完了するのかなというのを経験則としては持っているものですから、このプロジェクトを進めるに当たってですね、やったから終わりじゃなくて、ちゃんと生徒に行き届いているかどうかというのも一つ一つ確認をしていただきたいなと思うのと、これもちょっと関連する部分なんですが、商業高校とか工業高校ですね、普通高校以外の高校の子たち、今沖縄も人材不足になっていますから、高卒人材が即戦力という形でよく話を聞くんですけれども、商業高校とか工業高校のカリキュラムもちゃんとやってですね、例えば簿記の資格、もしくは簿記の知識をしっかり持っていたら、経理の知識があるということで即戦力で就職にも役立つとか、工業でも手に技術を持てばですね、それがそのまま就職に役立っていくという部分があって、実際に生徒と話をしていてもですね、この高校生の子たちと話をしていても、ちゃんと生かせているところと、単位がもらえるから取りあえず簿記の試験を受けましたみたいな子たちで結構分かれています。そういった資格とか、または学びをする理由ですね。何でそれをやるのかというところももう少し教育の現場で教えてもらえれば、それを生かして就職をしようとか、その道に進もうと興味にもつながっていくと思います。そういうところは、高校生とコミュニケーションをしていたら教育の現場でちょっと足りないのかなと思う部分がありますので、ぜひこれは生きる力に直結するところにもなると思いますので、資格の取得を促すときに成績の一つの基準で取りなさいではなくてですね、この資格はこういうところに役立つよとかというふうな説明、生徒の将来にもかかってくると思うので、それも含めてぜひ取り組んでもらいたいなと。
 もう一点、これもいろいろ聞くんですけれども高校の求人、高校生は進学する方もいるし、就職する方もいると思うんですが、県外の就職の求人が非常に多いという話も聞いています。一方で沖縄県は、最近コロナでちょっと人手不足が解消されつつあるんですけれども、県内の企業を聞くと人手不足、人手不足という話も聞きます。県の雇用政策というか教育委員会、高校のですね、求人と沖縄県の雇用の実態がちょっと合わない部分があるんじゃないかなというのもこれは肌感覚としてですね感じているんですれども、これも生きる力の陳情のついでなので、質疑はしないんですが、ぜひそこも改めてまたお聞きをしていきたいと思いますので、ぜひ県内就職推進でですね、取り組んでいっていただきたいなと思います。
 以上で終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 陳情の103号の18ページ、よろしいでしょうか。皆さんの処理概要でですね、1番目、全ての教職員による協働体制で取り組んでいる中であるということなんですけれども、協働体制というのは、何か県として役割分担なり指示といいますか、ガイドライン的なものを出しておられるのか、そこら辺についてお聞きしたいです。協働体制の中身ですね。

○太田守克保健体育課長 お答えいたします。
 学校でですね、コロナ対策というようなことで、本課のほうからも組織で取り組んでくださいというような形での案内を出させていただいているところで、学校の中で学校保健を推進する委員会でありますとか、環境衛生等を行う委員会等がございます。それを統括する学校長、教頭、各部の主任等で構成する組織等もございます。また、学校のほうでは学校保健に対して専門的な立場で指導助言を行う学校医等を含む学校保健委員会が設けられておりまして、それぞれの学校でこういう組織を活用して、全職員で役割分担を行いながら感染症対策に取り組むということでお願いしているところでございます。大きな学校、小規模の学校、いろいろな事情がありますので、その実情に合った形で組織で感染症対策を進めてくださいというような形での案内をさせていただいております。
 以上です。

○比嘉京子委員 その様々な委員会も含めて、学校医も含めて、学校全体で取り組んでくださいという通達を出されているわけですが、これが果たしてどのような役割分担でどう行われているのかという把握はなかなか難しいですか。つまり、県としてはそういう大枠で言っているわけですよね。ここで言う陳情の在り方はですね、いわゆるどこからこういう考えが来ているかというと、今その通達が本当に組織的に機能していないという前提に立った陳情になっているわけです。つまり、1人の養護教諭、2人の養護教諭がいてですね、コロナが入ってきたと。その中において、教師間とか管理職間、みんな各学校に任せたので凹凸がありますと。それをしっかりされて負担に感じていない養護教諭もいるでしょうし、負担に感じている養護教諭もたくさんいると。こういうような状況をならしていくために、次どのような手段が考えられますかね。

○太田守克保健体育課長 現在、県の本部が示しました各レベルに応じた部分で、例えばレベル1、レベル2、その段階段階で学校の中での感染症対策の在り方という部分でまとめをして、その感染症対策のガイドラインを作成して各学校に発出する準備を進めているところでございます。その中で、現在沖縄県はレベル1といってよろしいかと思いますけれども、その段階ではここまでは必要ないのではないかということになる部分もございます。ですから、その辺の部分で学校でこれだけの量でいいんですよというようなメッセージであったりする部分もあるかと、一つこれがまた対策です。あと、学校の管理職の指導の部分で凹凸があるというような委員の御意見もあろうかと思いますけれども、陳情の3番目のほうで研修というのがございまして、管理職の研修、県立学校ですけれども、研修の中で県内の感染症対策の専門員をお願いしてですね、管理職のほうに学びの場ということで講演も準備を進めているところでございます。
 以上です。

○比嘉京子委員 ここで今、何が陳情になっているかなと読み取ると、いわゆる教職員と管理職と養護教諭、この組織の中における役割分担が各学校単位に任せられているので、各学校に投げられると各学校の先生方でやるわけですよね。そうすると、今凹凸の話をしましたけれど、もう少し踏み込んだ―私としては、先ほどガイドラインの話がありましたが、そうではなくて役割分担のガイドライン、役割分担を明確にするように出さないと、丸投げ状態に今なっていると思うんです、実情がですね。これで次の2波、3波が来る体制にはかなり厳しい状況があるので、この時期に出てきたんだろうと思うんです。実際に意見を伺ってみました。そうすると、物すごく疲弊しています。何が疲弊しているかというと、じゃ具体的にですね、ここではっきり皆さん加配は無理ですと言っているわけですね。加配は無理ですよと言うからには、学校の中の役割分担を明確にしていく以外ないわけです。その中にですね、人的配置ですね、配置基準は今養護教諭はどんなふうになっているんですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 お答えいたします。
 まず、小中学校におけます養護教諭の配置基準は、本校に1人配置する。小中併置校は小学校または中学校のいずれかに配置し兼務をする。分校は本校の養護教諭が兼務をする。児童数851人以上の小学校及び生徒数801人以上の中学校は、別途1人を配置するという形に基本なっております。また、高等学校の養護教諭の配置基準につきましてですが、全日制、定時制の各課程に1人配置する。学校の要望や生徒の状況等を勘案し2人配置する。それから、泊高等学校、こちらにつきましては通信制課程にも1人配置するという形を取っております。特別支援学校の養護教諭の配置基準につきましては、本校、分校に1人配置する。学校の要望や生徒の状況等を勘案し、複数配置の検討を行うという形になっております。
 以上です。

○比嘉京子委員 生徒の人数に関わりなく各学校に1人ずつ、義務教育はあるということなんですけど、そこで851名以上になるとプラス1にすると今おっしゃったと思うんですね。高校の場合にお聞きしたいんですけど、学校の要望があればというお話があったんですが、どんな要望には応えるということでしょうか。

○崎間恒哉学校人事課県立学校人事管理監 お答えします。
 県立学校の学校からの要望というものは、保健室の生徒の利用状況、それと年によって課題を抱えている生徒がいて、それに対して養護教諭を増やしてほしいというようなことの要望があります。それを全県的な各学校の状況を踏まえて、複数配置をしたりすることを検討しているということでございます。

○比嘉京子委員 そういう場合には、利用率が高いとかという場合には、そういう学校にはいわゆる別途プラス1でやっていくという理解でよろしいんでしょうか。

○崎間恒哉学校人事課県立学校人事管理監 養護教諭全体の定数が定められていますので、その中で学校間の状況を勘案して、複数配置のところから別の学校に複数配置を移動するというような形で配置しております。新たに加配するというわけではないということになります。

○比嘉京子委員 今この陳情書はですね、コロナ感染が終息するまでという暫定的なお願いをしているわけです。ですからこれというのは、今の学校の義務教育下の学級編成及び定数の法律に関わることとして捉えることを今皆さんしていると思うんですが、今暫定的にこの時期だからこそということで本人たちは要望しているわけですけど、そこの法律上にもここは絡めないといけないんでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 文部科学省の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた学校教育活動等の実施における学びの保障のための人的、物的体制整備という通知がございますが、そちらの中に養護教諭の加配のメニューは加わっていないというふうに聞いております。

○比嘉京子委員 では、今どういう負担が生じているという皆さんの認識ですか。今何でこの陳情が出ている、どういう負担が増えていると理解されているんですか。

○太田守克保健体育課長 私どものほうで令和2年の6月に、県内の公立学校に勤務する養護教諭に対して、勤務する学校における新型コロナウイルス感染症対策の課題等についてアンケートを行ったところです。その中で、一部の養護教諭から業務負担についての意見が出ているということは把握しております。具体的な部分ということで申し上げますと、衛生用品の調達、品薄のために注文しても届かないというような部分、あと消毒に係る作業、消毒液の希釈、拭く作業、朝の健康観察、勤務時間外でボランティア出勤になっているというようなこともあると聞いております。また、健康診断が行われなかった部分で、歯科医でありますとか、学校医との新たな時間調整という部分で手間取っているというような話もございます。総合的にそういうことがありまして、通常の健康相談等がなかなかできないでありますとか、時間内に業務が終わらないこともあるというような話を伺っております。
 以上です。

○比嘉京子委員 通常ですね、生徒たちが―今県立のお話しされたので、生徒が様々な相談に保健室に来るわけですね。その相談を受けたら、先生方、それから保護者との連携であったり、様々なことがここで発生するわけですが、本来やっていたちょうどこの時期にある全員の健康診断であるとか、そういうことも1人でですよ、例えば800人以上であっても今1人でやっているわけです。851名以上って先ほどおっしゃっていましたが、800人以上の高校でも1人で養護教諭はやっているわけです。でも、先ほど学校の要望と、それからいわゆる保健室に来る生徒の数によってはというと、500人規模でも2人いるわけです。そういう要望等のいわゆる対応がある中でですね、今言うような、例えば担任にしっかりやってもらえれば軽減されることがですよ、例えば体温を測ってこなかった。じゃ全部養護教諭のところに行くのかというようなことも含めて、県が加配を出せませんとはっきり言うのであればですよ、それなりの具体的な策を私は示す必要があるんではないかと思うんですが、教育長、いかがですか。

○金城弘昌教育長 比嘉委員おっしゃるように、私も現場を見てきました。様々な工夫をやっていました。ちょうど健康診断のときはですね、やっぱりコロナで距離を置かないと、離さないといけないということで、床にテープを貼ってですね、それぞれ並べていろいろ健康診断、レントゲンを撮ったりとかというのもやっているということで、これは各学校でですね、教職員みんなでやりましたと。やっぱり作業が必要ですから、やりましたということがございました。それで私どもとしては、いろんな工夫を各学校が今回コロナの関係でやっていたものですから、それはお伝えしようということで、お伝えするような形をしています。その中で、やはり職員の定数を増やすのは難しいものですから、そうするとどうするかというと組織でやるしかないよねと。そしたら、いわゆる学校のほうには様々な委員会がございます。保健関係の委員会とか、そこをしっかり活用して、特にやっぱりここでキーマンになるのは教頭先生であったり、校長先生であったりになりますので、そこをしっかり活用できるような組織をつくってくれということでですね、私どものほうはお願いして、その代わり様々な負担があるというのは聞いていますので、そこについてどんな工夫ができるか、我々としてもしっかり考えないといけないなということは思っています。ただやはり養護教諭、職員を採用するとなると短期というのは無理なものですから、なかなか難しいなと思っていますので、何とか組織でできる工夫がないのかということをまず一義に考えて、それ以外の工夫がないかというのは引き続き検討、我々としてはしていきたいなと思っているところですけど、現状では様々な工夫をされているところの状況をお伝えして、それを組織の中でみんなで補っていくというふうな体制構築に向けて、教育委員会としてはですね、学校をサポートしていきたいなというふうに思っているところです。そこぐらいまでしか、なかなか現状難しいところがございます。

○比嘉京子委員 はっきりと1人に過重な労働がいくということで、本来の仕事が手薄になってはいけないわけですよね。そうすると、やっぱりここは明確にといいますか、やっぱり教頭、校長の認識を高めるために専門家のお話を聞く機会を設けたい、これもいいと思います。ただ、そのときにそれを実行するために学校全体でどう役割分担をしていくかということを、その集まっていただく機会にですね、管理職の方々にそこはしっかりと組織全体でやっていくということを、しっかりと私は打ち出してほしいなと思うんですね。それがないと、これは認識の違いによってまた様々な下ろし方になるということにならざるを得ないので、そこは明確に県から発信をしていく。言える範囲の最大限で担任なり、教職なり、管理職はこういう役割をします、教職員は各クラス責任を持ってここはやってくださいというようなこと等をやって、従来の仕事がちゃんと遂行できるように、人は配置できないという前提の下に私はぜひ言ってほしいと思いますので、ぜひここはお願いをしたいと思います。
 次にもう一点だけなんですけど、20ページの120号、学校栄養教諭選考試験実施等に関わる陳情というのがありますが、学校栄養教諭の任用について、かつていろいろ議論があって久しくこの問題に触れたことはなかったんですけれども、ここでですね、1と3について皆さん回答してくださっているんですが、2は単独でやってくださっています。まず、24年からですね、多分この市町村1人当たりというと41市町村で41名という理解でよろしいんでしょうかね。そうすると、例えば那覇市のように大きいところも、大型の市町村も小さいところも、しかも村も町もですよ、全部1人という割り振りで定数をつくっているんでしょうかということがまず1つですね。

○屋宜宣秀学校人事課長 栄養教諭の定数につきましては、関係部局との調整の下、41市町村に1名ずつ配置可能な人数という根拠を持ちまして41名というふうになっております。

○比嘉京子委員 現状は配置されていない市町村があるんでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 現在、同一市に配置している例や県立特別支援学校に配置している例がありまして、全ての市町村への配置とはなっておりません。

○比嘉京子委員 具体的にどこどこが何名配置して、どこどこが配置していないんですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 未配置の市町村が1市8町13村の22ございます。配置しているのが19市町村で、複数配置になっておりますのが名護市、うるま市、沖縄市が2名ずつ、糸満市、石垣市が3名ずつ、那覇市が8名というふうになっております。

○比嘉京子委員 ということは、41定数の中で定数が空いていると。何名欠なんでしょうか。定数は41名いるんですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 栄養教諭自体は41名おります。

○比嘉京子委員 ここで言うのは、ちょっと失礼な質問かもしれないけれど、栄養職員と栄養教諭の違いというのはどう認識されているんですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 学校栄養職員は、学校給食の栄養管理や衛生管理といった給食管理業務等を担っております。食育指導につきましては単独ではできませんが、担任、それから保健や家庭科、養護教諭等とのチームティーチングで行うことができます。一方、栄養教諭のほうにつきましては、学校栄養職員の業務に加え、児童生徒に対する個別指導、給食の時間や関連教科等による食に関する指導を単独で行うことができるということでございます。また、配属された地区全体での食育指導も行うことになっております。
 以上でございます。

○比嘉京子委員 今2つの違いというのをお聞きしたんですけれども、学校においては食育を推進してきたと思うんですね。沖縄県ではテキストも作ってきましたよね、チャーガンジュウとかクワッチーでしたっけ。作ってきて、小学校で2冊多分作ったと思うんですね。それから、栄養教諭が少ない配置なので、担任の先生が教えられるように教師用も作ったと思うんです。それは、この数字で実行できているんでしょうか。

○太田守克保健体育課長 委員がおっしゃった食の指導のテキスト、くわっち~さびらというテキストが作られて、もう七、八年になりますかね、毎年入学する子たちに配付をして、それを利用して学校内での食の指導に生かされているという状況下にあります。十分かという部分についての答えはすぐ出せるような状況ではないですけれども、ただ、栄養教諭が食の指導を単独でクラスと、また食のルームのほうで容易にできるという状況を考えますと、できるだけ多くの栄養教諭がそのような形でくわっち~さびらを利用するような形があればというのはございますけれども、学校栄養職員も、先ほど人事課長からございましたようにチームティーチング―TTの形で食の指導にも参加しながらですね、学校の食育を進めているという状況はございます。

○比嘉京子委員 栄養職員は端的に言って給食管理ですね。栄養教諭は栄養指導ですね。ですから、朝食の欠食とかアレルギーとか、様々な食と栄養の指導ができるわけです。ですから、あえて栄養職員ではなくて、他府県では最初から採用を栄養教諭にしているわけです。そして今、栄養職員から栄養教諭に単位を取り直している人でもですね、転換できていないわけです、現状は。なぜかというと定数の縛りがあるから。この縛りは何でできたんですかという話なんです、さっきから。この縛りを私は変えていく必要があるということが要望の1つです。なぜかというと、先生と担任と養護教諭等を含めて栄養職員もとおっしゃったけれど、実際に食育は均一に徹底されていないわけです。毎年6月頃に調査があるんですかね、実施していますかという。調査があるから、授業を1回でもいいから持ってくれませんか的なことが起こっているわけです。それはなぜかというと人材がいないからです。先生方もそれをやるのが必須ではないわけです。動かし切れないんですよ。このことは何かというと、栄養教諭をしっかり採らないからなんですよ。そこをもう一度考え直しませんかというのが、この陳情だと思うんですよね。そこはどうお考えですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 処理方針にも書いておりますけれども、定数の根拠につきまして、現在市町村に1名という配置の下で41名の定数を確保してございますけれども、この根拠基準等についてもう一度考え直しをした上で、関係部局のほうの理解というか、得るような形で定数増については調整してまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 1のほうに皆さんが書いてくださった、定数増について関係部局との調整をしていきたいと考えていますというので、前向きに検討してくださるなということは理解しています。その見通しと時期についてもう少し踏み込んで、教育長、お願いできますか。

○金城弘昌教育長 委員御指摘のように、課題等を私どものほうも認識をしているところでございます。ただ、やはり定数となると関係する部局との調整が必要でございますので、実態もしっかり把握しながらですね、我々としては時期をなかなか明示するのは難しいですけど、粘り強く部局と調整してみたいなということは頑張っていきたいなと思っています。
 以上です。

○比嘉京子委員 それともう一点の、栄養職員ではなく栄養教諭をそもそも採用するというようなことは他府県で大いにされていますよね。そのことは御存じですよね。

○屋宜宣秀学校人事課長 今のお話の部分ですが、全国の栄養教諭の任用の状況等、その辺の情報も他府県から提供されたものがございますので、それらも基に関係部局のほうと調整を、いわゆるこういうふうな流れがあるという形でですね、定数増については相談してまいりたいと思います。

○比嘉京子委員 学力向上もとても重要なことです。しかしながら、まず自分の健康を自分で担える人、それをつくるということは生きる力の基本中の基本だと思うんですよ。自分の食管理や健康管理がまずできるということは、人材育成にとってとても重要なことなんですね。今その食の在り方や、食の考え方や、食の知識、子供たちに本当にどこまで伝わっているのかというと、非常に私は沖縄県の状況は厳しいと思います。結果として、働き盛りの人の死亡例が非常に増えているわけです。そのことをよくよく考えると、一番大事な時期に一番吸収できるときにですね、こういうところをおろそかにしている県は、将来的に幾ら頭脳のいい人が生まれても長生きしないわけです。ですから、先ほど知・徳・体というお話がありましたが、知・徳・体の分母はですね、食なんですよ。江戸時代から食育は知・徳・体の前段に置くべきだというふうに言われてきたわけです。だから、ここに皆さんが言う分母は食育なんです。食育があって知・徳・体なわけです。それを考えないと、幾ら磨いてきても健康を害したら何の意味にもならない。そこをですね、私たちはもう一回考え直して、定数云々とおっしゃいますけれど、ここにこそですね、私は人もお金も投与すべきだと思います。そう訴えて終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 まず、1ページなんですけれども、県立の北部寮とさくら寮の件なんですけれども、50号の3ですね。台風の時期には、原則としては帰宅、保証人宅への避難というふうになっていますけれども、最近までの学校が休校された時期、コロナの感染症の時期で、このときの対応というのをちょっと教えていただけませんか。

○玉城学県立学校教育課長 県立学校の休校中においては、原則閉寮といたしました。ただ、遠隔地の県外出身等については、帰れない生徒につきましては柔軟な対応をして、寮に残すなど柔軟に対応してまいりました。

○新垣淑豊委員 関連ですけど、那覇市内に群星寮があるじゃないですか。あそこも同様な対応をされたという認識でよろしいですか。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。
 群星寮なんですが、高校の休校に合わせまして同じように閉寮をしております。

○新垣淑豊委員 そのときにも寮にいた生徒さんたちは、皆さん御実家に帰られているということですよね。

○横田昭彦教育支援課長 保護者と調整しながらですね、一気に帰すわけではなくて、事情のある方は残っていただきまして対応してきましたが、休校のほうが延長された段階で全ての生徒が親元に帰っております。

○新垣淑豊委員 確認なんですけれども、これは今回規約変更というふうな文言がありますけれども、例えばこの感染症に関しての対応というのも何か規約で書かれていることなんですか。それともこれは随時対応ということなんでしょうか。

○横田昭彦教育支援課長 センターのほうでいいますと規約等はなくてですね、随時対応ということでやってまいりました。

○新垣淑豊委員 分かりました。ありがとうございます。
 続きまして、2ページの11番の処理方針のほうで、県教育委員会としましては、補助の上限引上げについて関係市町村と意見交換を行っていきたいと考えておりますというふうにありますけれども、上限引上げというのは15万から24万という形になっていますけど、それ以上というと例えば比率の変更というのも出てくるんですか、金額の。

○横田昭彦教育支援課長 上限の引上げにつきましては、国が2分の1というのはまず動きません。それから、県のほうも4分の1というのは固定されているものだというふうに考えていますが、さらに上限等を引き上げるとですね、市町村のほうも少し出す金額が増えてくると。県もまた出す金額が増えてくると。国もおのずと増えてくるということで、少し負担がかかりますよということをですね、意見交換をしたいというふうに考えております。

○新垣淑豊委員 分かりました。では、金額自体を膨らますことでその比率は変わらないということでよろしいですね。ありがとうございます。
 あともう一点なんですけれども、派遣費の件なんですけれども、先ほど適用する場合は全額負担をされている、県費から出ているという話だったんですけど、これどんな場合は不適なんですか。適する場合があるということは不適な場合もあるということなんですよね。

○目取真康司義務教育課長 引率旅費の支給対象としましては、対外競技等引率旅費支給基準というのがございます。その中におきましては、その競技会等が国または地方公共団体、または市、郡、またはこれと同等の区域を単位とする学校体育団体、または教育団体によって開催するものとされています。もう一つはですね、その協議会等への参加が学校により直接計画、実施されるものと。つまり、教育活動として行われるものという要件に該当する対外運動競技等に限られる、範囲はそこになっているということでございます。
 以上です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。分かりました。大会の、例えば主催によっては不適になることもありますよということで認識いたしました。
 次3ページなんですけど、19番、わざわざ陳情のところに教員の個人負担が生じないように全額補助することというふうに書いてあるんですけど、先ほどの話では全額県費負担という話だったんですけど、わざわざ陳情で全額補助と出ているのはなぜなんでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 この場合ですね、先ほどお話ししたとおり、顧問の旅費に関しましては先ほどのような規定がございます。ただ、離島等から大会等、この規定の外にある大会等もあるわけです。その大会等に派遣する際にはやはりこちらから旅費は支給していないというところから、こういう陳情になっているというふうに考えております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 続きまして、6ページの3番ですね。県立学校においては、平成31年4月から勤務管理システムを稼働させというところがあるんですが、勤務実態の把握に努めているところですというふうにありますが、このあたりというのはもう平成31年度、いわゆる令和元年度分の勤務実態というのはもう把握されているのか、ちょっと教えてください。

○屋宜宣秀学校人事課長 県立学校の教職員の勤務実態につきましては、平成29年、平成30年につきましては、まずエクセルという入力形式でやっていたわけなんですが、平成31年度からはICカードを使った客観的な勤務時間の管理ということを行っております。平成31年度のほうにつきましては、おおよそ5700人ほど教職員がおるわけなんですが、この中で例えば80時間以上勤務をした職員の数は、年間延べ2658人。教員の5700人の割合からいうと3.9%程度というふうな状況を把握しているところでございます。

○新垣淑豊委員 80時間というのは月平均ですか、それとも年間で80時間ですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 月80時間です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。そこは理解しました。今おっしゃっていた延べ2658名、人数にすると3.9%の方々は、今後どのようにして改善していく計画を立てているんですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 長時間勤務者の月別の要因とか、そういうものを分析しまして、例えば4月から6月期について、それから9月から10月の間に増加していると。それぞれの理由が、例えば県立学校でしたら県高校総体であるとか、年度初めの授業の準備であるとか、それから9月、10月ですと県の新人体育大会であるとか、そういうふうな理由が挙げられているところでございます。また、そのほかの長時間勤務の主な理由としましては、事務報告書であるとか授業準備等、そういうものが挙げられております。県の教職員働き方改革推進プランのほうにおきましては、具体的な取組として学校閉庁日を設定したりですとか、休みが取りやすいリフレッシュウィークを設定したり、学校行事の精選見直しとか、そういうものを挙げまして各学校での取組を進めているところでございます。
 以上です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。ぜひ先生方も現場で非常に大変な思いをされている方もいらっしゃると思いますので、その辺しっかりとサポートしてあげていただければと思います。
 少し戻りまして3ページになるんですけれども、GIGAスクール構想がありますが、タブレットを提供するというところにおいて、例えばタブレットを活用した指導内容というのはもういろいろと進められているんですか。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 第2波に備えということで、今学校では家庭との遠隔の環境を整えて準備をしているところでございますが、同時に先ほど出ました県立総合教育センターにおいては授業の参考動画を作成して、クラウド等で遠隔で授業ができるよう準備しているところでございます。ただ、その授業内容については、例えば本来学校の中でやっている45分、50分間の授業がそのまま適用できるかどうかも含めてですね、遠隔での授業がどのような可能性を持っているのかということも現在研究しているところでございます。
 以上です。

○新垣淑豊委員 先ほど良太郎委員から通信の件の話もありましたけれども、それぞれの児童生徒が御家庭でどういう環境にあるのかという調査、例えば私の子供は高校生と中学生なんですけれども、それぐらいだったらまだいいと思います。例えばその下に大分離れたお子さんがいる。家の中で例えば保育園の子供たちがいるとなると、またそれぞれの家庭によって部屋を1人ずつ与えられている子もいれば、そうじゃなくてまとめてというかですね、部屋に入れられているというか、そういう子もいると思うんですけれども、そういった環境の違いというものの何か調査とかもなさっているんですか。

○目取真康司義務教育課長 今学校としての課題はですね、まさにそのところにありまして、そういう環境をつくっても各御家庭のほうでそういう環境がなければ、子供もそういった授業等が受けられないということではありますが、その調査等については市町村が実施しているところもあれば、そうでないところもあるというふうに私たちは捉えておりますが、なかなか調査自体が難しいというところもありまして、そのことについては、今後私たちとしてもどのように市町村を支援できるかということを考えてまいりたいと思っています。
 以上です。

○新垣淑豊委員 分かりました。ありがとうございます。ぜひこれは県教委のほうからもしっかりやっていただきたいなというふうに思いました。
 もう一点、先ほどの良太郎委員からのWi-Fiのパケットの件なんですけれども、皆さんにちょっとお伺いしたいのがですね、玉城知事の公約でWi-Fi無料化というのがあったはずなんですが、その件については御存じですよね。

○末松文信委員長 休憩いたします。

○末松文信委員長 再開いたします。
 横田昭彦教育支援課長。

○横田昭彦教育支援課長 それでは、教育委員会のほうで考えているセキュリティー等の件に関してお答えをしたいと思います。情報セキュリティーポリシーに基づいて、子供たちに貸出しするものにつきましてはウイルスソフトを入れまして、有害サイトにアクセスできないようなフィルタリングまで可能にしてですね、それを貸出しをしていきたいというふうに考えております。今の件は、フリーのWi-Fiを使わないでセキュリティーを入れたWi-Fiで使っていきたいということで、ルーターの件でございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございました。セキュリティーのことまで考えてしっかりとなさっているということが分かりましたので、ありがとうございます。
 あと、7ページ、75号ですね。フッ化物洗口の件なんですけど、これは実は私が那覇の市議会議員をやっていた頃に結構議題となったところでありまして、まずフッ化物洗口は何のためにやるのかというのをちょっと端的に教えていただきたいです。

○太田守克保健体育課長 お答えいたします。
 虫歯予防ということではあるんですけれども、永久歯の虫歯予防にとって最も重要な学齢期に、できるだけ全ての子供たちに対して虫歯を予防する機会を平等に設ける必要があると考えております。フッ化物洗口の実施を各家庭に委ねてしまうと、ごく一部の家庭でしか継続されない。あるいは虫歯になりやすい人ほどこのような方法を選択しないという状況が生じやすく、家庭状況の差によって歯の健康に格差が生じてしまうことが考えられるということでフッ化物洗口、それも集団で行うという部分の意義ということで理解していただければと思います。

○新垣淑豊委員 先行でもう既にされている地域が他府県ではあるんですよね。そこの結果というか、そういうのはどういうふうになっているんですか。

○太田守克保健体育課長 お答えいたします。
 フッ化物洗口を取り入れている他県の状況を全て把握しておりませんけれども、本県を含めて、全国全ての県において十二、三段階の永久歯の1人当たりの虫歯数は減少傾向にあります。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。では、県内市町村の取組状況はどういう状況になっているのか、行っている市町村はどれだけあるのかというのを教えてください。

○太田守克保健体育課長 令和元年度のデータでございますけれども、小学校では14校、久米島町の6小学校、伊江村の2小学校、南大東村1校、北大東村1校、那覇市1校、宜野湾市1校、豊見城市2校。中学校は県内5校でございます。伊江中、久米島西中、久美中、南大東、北大東、5校でございます。

○新垣淑豊委員 この学校では、全生徒に義務としてやっているわけではないですよね。

○太田守克保健体育課長 基本的に保護者の同意が得られなければ実施できませんので、同意が得られた児童生徒は行っているという状況でございます。

○新垣淑豊委員 あとですね、那覇市の例でいいますと、先ほど喜友名委員がおっしゃっていたような養護教諭が調剤をするというのではなくて、フッ化物洗口液の調製は学校歯科医が行うというふうになっているんですけれども、これはほかのところでも同じようなことをされているんでしょうか。

○太田守克保健体育課長 実施している全ての小中学校は、学校の歯科医が学校に赴いて希釈を行っているという現状でございます。

○新垣淑豊委員 であれば、先ほど話をしていた養護教諭が医療行為をするという云々には当たらないのではないかと思うんですけれども、その点はどうですか。

○太田守克保健体育課長 そのとおりでございます、現状はですね。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 次がですね、9ページの3番、子供たちの登下校の対応というところなんですけど、私も一応週1回なんですが、自分の校区内での交通安全見守り活動をさせていただいています。PTAや地域住民、学校安全ボランティア、警察などが連携しというふうにありますけれども、このあたりですね、県の職員の方々はどういう取組をされているのか把握をされていますでしょうか。

○金城弘昌教育長 教育委員会のほうで、そういったところまでは把握していないところでございます。

○新垣淑豊委員 ぜひですね、やっぱり地域活動についてはもちろん市町村というところもあると思いますけれども、県の職員の皆さんも含めてですね、ぜひ積極的に御参加をいただきたいなというふうに思っています。もちろん御参加をされる方々、これを職務として参加をなさる方々もいらっしゃるんですけれども、この点についてですね、しっかり庁内でも啓蒙していただくことが必要じゃないかと思っています。なぜならば、私のところの地域でもですね、こういう交通安全見守り、いわゆる立哨活動のところは非常に高齢化をしています。地域のお年寄りがもし何かの理由で参加されなくなったときに、地域の子供たちの安全を見守る活動ができなくなってしまうというおそれがありますので、やはりそこは例えば半休を取るとかですね、そういったこともできるでしょうし、それ以外にも例えば民間の方々に対して事業所の前の交差点、30分でもお願いできないかとかですね、こういったこともぜひ啓蒙していただくような活動をしていただきたいなということで、今の質問をさせていただきました。
 続いてですね、14ページ「全国学力テスト」の中止を求める陳情の中で、陳情者が記載されているんですけれども、沖縄県独自の全国学力テストを中止することというふうに書いているんですけれども、これはどういう意味なのかというのを理解されているのか。要は全国学力テストと書いているのに沖縄県独自のというふうになっているものですから、これをどう捉えているのか、ちょっと教えていただければ。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 文科省は今年度コロナの影響があるということで、全国一律の実施はやらないということにはなったんですけれども、ただ、その問題はつくってあったんですね。それに関しては各都道府県に配付をするので、それを活用してほしいということがありました。沖縄県としまして、私たちウェブシステムという仕組みがありまして、採点入力すると県の平均等が出てくる仕組みがございますので、できましたら子供たちの現在の学力状況を把握するために、そのシステムを利用しながら実施をしていただきたいというような依頼をさせていただいたことを、全国が中止であるのに沖縄県はなぜ実施するのかというふうな捉えで陳情が出たということと捉えております。
 以上です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。この件についても、確かに今学校もコロナ感染等々で非常に大変な時期だというのは分かるんですけれども、私は自分のレベルがどれぐらいの位置にあるかというのを確認しながら進めていくのは非常に大事だと思っていますし、先ほど瀬長委員からのお話の中で海外の事例がありましたけれども、その海外の事例に関しても、私も教育問題で非常に気になることがあるものですから調べる中で、それぞれの国でも独自でテストをされているというところもやはりあると。基礎的な教育のときにはやらないよというふうなところもあるらしいんですが、それぞれの地域での学力を認識する上でも、私はこれは必要だと思っておりますので、あくまでこれは意見程度で収めていただければと思います。
 あと、21ページ、これで最後です。新型コロナウイルス問題に伴う差別・偏見の防止、救済を求める陳情というものがあるんですが、122号ですね。非常に差別・偏見等々、それをしないということはとても大事なことだということは認識しております。インクルーシブ教育というのもとても大事じゃないかというふうに思っていますけれども、このときの6番ですね、陳情の処理方針に向かう前にこの当事者とあるんですけれども、当事者をどの範囲までを考えてこの陳情の処理方針をつくっているのか教えていただけませんか。なぜなら、要旨のところではいろんな差別のものが書かれているものですから、要は陳情の件名と陳情の処理方針ですね、どの程度まで考えていらっしゃるのかなというのがちょっと気になりまして、聞かせてください。

○玉城学県立学校教育課長 御質問にお答えします。
 学校教育では様々な形で人権教育が行われております。とりわけ平和教育で体験者、語り部を呼んで戦争の体験を語っていただいたり、あるいはハンセン病に実際にかかられて回復した方々に講話をいただいたり、そういった方々のことを想定して当事者という形で書かせていただきました。
 以上でございます。

○新垣淑豊委員 非常にこの件名だけではなくて広範囲のことについて配慮されての処理方針だということが分かりましたので、ありがとうございます。
 以上で終わります。

○末松文信委員長 太田守克保健体育課長。

○太田守克保健体育課長 申し訳ございません。訂正がございます。
 先ほどの集団フッ化物洗口が行われている学校、全てが学校歯科医のほうで希釈が行われていると申し上げましたけれども、久米島町内の6小学校、2中学校においては養護教諭で希釈の作業が行われているということでございます。ただ、先ほど喜友名委員の際に答弁させていただきましたけれども、政府見解で養護教諭が作業することについては、薬事法等に抵触するものではないという見解がございますので、問題はないというふうに捉えております。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、教育委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、子ども生活福祉部関係の陳情第44号外7件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 名渡山晶子子ども生活福祉部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 それでは、陳情の処理方針についてお手元のタブレットに通知しております、請願・陳情に関する説明資料で御説明いたします。
 スクロールしていただきまして、陳情一覧表を御覧ください。
 子ども生活福祉部関係では、新規の陳情が8件となっております。新規の陳情について処理方針を説明いたします。
 3ページをお願いいたします。
 陳情第44号新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の強化に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 6、国の通知によると、保育所及び放課後児童クラブについては、保護者が働いており、家に子供のみでいることができない年齢の子供が利用するものであることから、原則として市町村は適切な感染防止対策を講じた上で、保育所等を開所することとされております。
 ただし、保育所等の園児または職員が罹患した場合や地域で感染拡大の可能性がある場合には、感染予防のため市町村の判断で、臨時休園や登園自粛による保育等の提供を縮小することも可能となっております。
 なお、臨時休園や登園自粛を行う場合においても、医療従事者を含め社会生活の維持に必要なサービスに従事することなど、仕事を休むことが困難な保護者の子供への必要な保育等の提供を検討いただくこととなっております。
 沖縄県としましては、市町村が感染状況など地域の実情に応じた保育等の提供ができるよう、引き続き支援してまいります。
 続きまして、5ページをお願いいたします。
 陳情第54号の3令和2年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 14、沖縄県平和祈念資料館は、全戦没者の追悼と恒久平和の祈念、平和の発信と創造、平和教育の場としての役割を担っております。
 沖縄戦当時は、全市町村が戦禍に巻き込まれ、被害を受けましたが、現資料館において沖縄戦の実相と教訓を継承することを目的に、各地から沖縄戦に関する資料が集められております。
 このことから、現状どおり沖縄県平和祈念資料館へ機能を集約させることで、県内外に平和を発信する拠点としての役割を果たせるものと考えます。
 今後も引き続き沖縄県平和祈念資料館における企画展示等を通して、国内外に平和を希求する「沖縄のこころ」を発信してまいります。
 17、離島において障害福祉サービスを提供する上で、相談支援専門員の確保及び定着を図ることは重要であると認識しております。そこで県としましては、沖縄県自立支援協議会相談支援・人材育成部会のワーキングにおいて、離島圏域における研修の実施について検討しております。
 また、圏域福祉事務所と市町村との連携により、相談支援事業所に対して、報酬改定で拡充された加算等の周知、相談支援業務の助言等を行い、相談支援専門員の定着促進に取り組んでおります。
 続きまして、6ページをお願いします。
 陳情第63号母子及び父子家庭等医療費助成の給付方法並びに寡婦の医療費助成制度の実施に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1、母子家庭等医療費助成の給付方法の現物給付については、利用者の窓口負担が発生せず、利便性の向上につながるものと認識しております。
 一方、医療費の増大や、国庫支出金の減額による市町村財政等への影響が懸念されております。
 このため、県においては、同事業の給付方法について、市町村の意向も踏まえ、利用者の利便性の向上に資するなどの観点から、自動償還への移行を推進してきたところです。
 今後の対応については、現物給付の課題等を確認しながら、実施主体である市町村の意向を踏まえ、検討していきたいと考えております。
 2、寡婦の医療費助成の導入については、助成の必要性及び市町村財政への影響等について慎重に検討する必要があると考えております。
 続きまして、8ページをお願いします。
 陳情第66号健康で文化的な生活を営むことができるよう社会保障制度の拡充を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 3、介護保険の利用料につきましては、所得区分に応じた負担限度額が設定され、過重な負担とならないよう制度設計されているところであります。
 また、社会福祉法人等による生活困難者に対する利用者負担額軽減制度があり、県としましては、引き続き社会福祉法人等に対し同制度に基づく軽減の実施を働きかけてまいります。
 続きまして、10ページをお願いします。
 陳情第100号公共事業受託NPO法人、事業報告書未提出NPO法人に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)の設立及び管理・運営を定めた法律である特定非営利活動促進法(以下「NPO法」という。)第30条において、所轄庁はNPO法人から過去5年間に提出を受けた事業報告書等を閲覧または謄写させなければならないと規定されていることから、県では沖縄県文書編集保存規程で5年保存と規定しております。引き続き同規程にのっとって取り扱っていきたいと考えております。
 2、NPO法人から提出のあった事業報告書等については、NPO法で定める期間、県NPOプラザにおいて閲覧に供するとともに、内閣府NPO法人ホームページでも公開されています。また、県から事業受託した団体名及び事業内容等についても、県NPOプラザホームページで公開しております。
 なお、事業報告書等を提出しないNPO法人に対しては督促を行い、3年以上未提出法人に対してはNPO法第43条の規定に基づき認証取消しの手続を行っております。
 3、各部局の事業担当課がNPO法人に委託する場合には、それぞれの事業担当課において、提出された事業報告書等や登記事項証明書等必要な審査要件を確認し、適正に事業実施されているものと考えております。
 4、NPO法人を所管する消費・くらし安全課では、県庁各課長宛て、NPO法人に事業委託等を行う際の取り扱いに関する留意点についてを通知し、NPO法人と委託契約する際には、NPO法に基づく事業報告書等が期限内に提出されているか等確認を依頼しているところです。
 なお、国・市町村等においては、それぞれの行政機関において、契約手続の際に事業報告書等必要な審査要件を確認し、適正に事業実施されているものと考えております。
 5、県としましては、NPO法、国が示した運用方針等関係法令に基づき、NPO法人からの事業報告書等の提出や定款変更の届出等について、引き続き適正な手続が行われるよう指導監督を行っていきたいと考えております。
 続きまして、12ページをお願いします。
 陳情第109号観光需要回復のためのヘイトスピーチ規制条例制定に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1、平成28年6月、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法が施行されました。
 県では、人権尊重思想の普及高揚を図り、県民に人権問題に関する正しい認識を広めるため、啓発活動年間強調事項17項目及びヘイトスピーチ解消法を含めた外国人の人権を尊重した広報・啓発活動に取り組んでいるところであります。
 県としましては、国や他都道府県の取組状況について情報収集を行い、市町村と連携を図りながら、不当な差別的言動やヘイトスピーチの解消に向けた条例の研究や人権啓発活動に取り組んでまいります。
 続きまして、14ページをお願いします。
 陳情第122号新型コロナウイルス問題に伴う差別・偏見の防止、救済を求める陳情について、9、下線部の独り親家庭及び生活困窮者への支援等に係る部分について処理方針を読み上げます。
 新型コロナウイルス感染症拡大による独り親家庭や生活困窮者への影響については、県内市町村の母子寡婦福祉会や自立相談支援機関等の窓口において、実態把握に努めているところです。
 県においては、生活福祉資金の貸付対象世帯の拡大、失業等により家賃の支払いが困難になった方々に支給される住居確保給付金の県独自の上乗せ給付並びに独り親世帯を対象とする資格取得講座の拡大等の支援を行っているところです。
 県としては、これらの取組が広く活用されるよう周知・広報に努めるとともに、今後も市町村や関係団体と連携し、独り親世帯や生活に困窮する方々が適切に支援につながるよう取り組んでまいります。
 11、下線部の「人権」を冠する部署の新設に係る部分について、処理方針を読み上げます。
 沖縄県では、「人権擁護思想の普及に関すること」を所掌事務として、女性力・平和推進課において県民に人権問題に関する正しい認識を広めるため、普及啓発活動に取り組んでいるところであります。個別具体的な人権に関する事項につきましては、それぞれの担当部署において取り組んでおります。
 続きまして、16ページをお願いします。
 陳情第123号新型コロナウイルス禍における聴覚障がい者への支援に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 2、聴覚障害者が、新型コロナウイルス感染、あるいは疑いがあり、医療機関受診の必要性が生じた場合、手話通訳者の同行が困難な状況となっており、遠隔手話サービスの導入が求められているところです。
 県としましては、聴覚障害者が安心して医療機関へ受診できるようタブレット端末等を用いた遠隔手話サービスの体制整備に向けて取り組んでまいります。
 以上で、子ども生活福祉部に係る陳情の処理方針についての説明を終わります。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 休憩いたします。

   午後3時15分休憩
   午後3時30分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が諮られるよう御協力をお願いいたします。
 さらに、マスクの着用により発言が聞き取りづらいおそれがありますので、マイクに近づいて発言するなど御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 6ページの63号ですかね、母子家庭、父子家庭の医療費の助成の給付に関する陳情なんですけれども、給付方法を自動償還払いから現物給付に変更してほしいということなんですけれども、今独り親所帯の経済的な状況というのは大変厳しい状況にあるわけですよね。だからこそ母子家庭、父子家庭の医療費の助成制度が実施されているというふうに思っているんですけれども、ただ、その医療費の助成制度を受けるときに、現在の自動償還払いだと一時お金を準備して窓口で払ってからじゃないと、後から償還で戻ってくるという方法だと、やっぱり独り親所帯の皆さんにとって経済的な事情が大変厳しいということで、この制度が存在しているというふうに私は思っているんですけれども、皆さん方の認識としてどうなんでしょうか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 ただいま独り親世帯への医療費助成事業に関しましては、自動償還払いという形でほとんど33の市町村が実施しているわけでございますけれども、現物給付につきましては、確かに市町村によっては要望があるところもあるんですけれども、実際現物給付を実施した場合に医療費の負担の財源をまず分かりやすく見てみますと、国の国庫補助金と保険料と受診者の自己負担というのがあるわけですね。ちょうどその未就学児童に関して現物給付で対応した場合に、国庫補助金の部分が減額されるというペナルティーがございます。その辺で各市町村の財政上の状況もありますし、その辺の課題があるという話と、過払いの増加につながるのではないかというような懸念が市町村の中にございまして、その辺でなかなか実施に向けて動けないところはございますけれども、県としましては九州各県の保健医療福祉部長会議として、国のほうには毎年ペナルティーしないようにということで要望している状況でございます。

○玉城ノブ子委員 私はなぜ独り親世帯の医療費を無料にしなければならないのかということからしてですね、経済的な負担が大変だと。それと、子供たちがいつでもどこにいても、病気になったときに安心して十分な医療を受けることができるようにするというのは、憲法で保障されている当然の私は権利だというふうに思うんですよね。その憲法を保障すると。保障されている最低限の命や暮らしの安全を守るという大変大事な制度であるわけなんです。それが私は今のことがありましたけれども、現物給付にしたら各市町村会計の国の補助金が削減されるという、今国がやっている措置そのものが非常に問題だというふうに思うんですよ。だから、それについて私は県として国に対して、その制度というのはおかしいんじゃないですかということをしっかりと、やっぱり意見を言っていかなくちゃいけないというふうに思うんです。各市町村においても、本当は現物給付にしたほうがいいというふうに思っている市町村が多いんですよね、私は意見交換いろいろやりましたけれども。しかし、そうすると財政が削減されるという、それはおかしいですよね。どういうふうに考えたとしても国がやっている削減制度というのはおかしい。ですから、皆さん方はこのことについてはしっかりと国に対して意見を上げていくということで、できるだけ現物給付に持っていくように頑張ってもらうというふうにすべきじゃないかなと私は思うんですけど。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 どうもありがとうございます。我々のほうも九州各県と連携しながら、足並みをそろえて毎年国のほうには要請をしておりますので、今後とも連携を図りながら要望してまいりたいというふうに考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひそうしていただきたいと思います。
 もう一つ、9ページですね。介護保険の利用料の減免制度や補助制度の拡充を行うことということなんですけれども、今正直言ってですね、介護が必要とされながらサービスを受けることができないという、そういう高齢者の方々がいっぱいいらっしゃるわけです。だから、保険あって介護なしというふうに言われるゆえんはそこにあるわけです。特に沖縄の場合には、沖縄の高齢者の暮らしの実態というんですか、その実態調査もぜひ必要だと私は思うんですけれども、無年金者が多い。そして、国民年金加入者の率が高いですよね、沖縄は。国民年金は、満額支払っても手元に入るのは6万余りしか支給されないという事態がありますでしょう。その中から保険料を差し引かれていくわけです。日常の生活もままならないという事態があるわけですよね、実態として。それで介護サービスを受けたいと思っても利用料が負担できないという実態が、今の沖縄の現状として、実態としてあるんじゃないかというふうに思うんですけど、皆さんの中の認識はどうなんでしょうか。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 お答えいたします。
 介護保険サービスは、やはり介護が必要な方にとってはなくてはならない、この方の生活はもとより御家族の生活を支えていく上で必要なサービスだと認識しております。処理方針のほうにも書かれておりますけれども、利用料につきましては、低所得者につきましては高額介護サービス費等の負担限度額等や社会福祉法人等による軽減制度のほうを活用しまして、できる限り低く抑えるようにするような制度になっております。保険料につきましても、消費税増税分に係る軽減制度等が段階的に低所得者層に対しては拡充されておりまして、できる限り―介護保険制度がやはり国の一律の制度で、国民皆で支え合うという制度になっておりますので、国が責任を持ってそういった低所得者の方でも必要なサービスが受けられるような制度設計にしていくことが必要だと思っておりますので、県としても、このような制度になるように必要に応じて他県と連携しながら、国のほうにそういった制度の充実、見直し等も要望していきたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひですね、現実に今置かれている高齢者の皆さん、私いろんな相談を受けるんです。今でもこれだけでは生活やっていけないのに、介護サービスを受けたくても利用料を負担することができませんと。どうしたらいいんでしょうかということの相談をよく受けるんです。実態として皆さん方、私は高齢者の置かれている現状の実態調査をまずやるべきだというふうに思うんですけれども、皆さん方がその実態をきちんとしっかりと掌握するということが非常に大事だと思うので、その実態調査をやる、今後検討していくということはできませんか。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 介護保険につきましては、保険者である地域の市町村が実施主体として各住民の方と対応しておりますので、もちろん市町村の意見も聞きながらどのような調査が必要なのか、その実施の可否も含めて検討してまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひですね、その実態をまずつかむということがとても大事だというふうに思います。実際に置かれている現状というのは大変厳しい状況にあるということを、私は自分自身のいろんな相談活動を通じてですね、それを非常に実感していますので、ぜひ高齢者の皆さんが本当に安心して介護サービスを受けることができるようにするためには、私はやっぱり利用料の減免制度の拡充が必要だろうと思っているんですよね。ですからぜひ、本当は私は利用料はなくすというふうにすべきだと基本的には思うんです、保険料を払っているわけだから。安心して、やっぱり保険料を払ったらサービスが受けられるというふうにすべきだと思うんですよね。ですから、今の状況の中で利用料の減免制度の拡充をもっとやってほしいという、そういう切実な声が上がっているわけですから、その方向で皆さん方がやっぱり国にも意見を上げていくし、利用料の拡充やサービスの拡充や減免制度の拡充をするためには具体的にどういう方法で進めていくかということを、ぜひ全市町村とも協議をしてですね進めていただきたいというふうに思うんですが、最後にどうぞ部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 ありがとうございます。先ほど担当課長からお話がありましたように、高齢者の生活を支え、そして御家族の生活の負担を軽減するという意味で、介護サービスの果たしている役割は非常に重要だと認識しています。利用料の減免に関しましては先ほども説明がありましたが、社会福祉法人が行う利用料減免制度に対する助成制度とかもございますので、こちらのほうの取組を多くの社会福祉法人で取り組んでいただけるように呼びかけていくということもありますし、また、九州各県と連携をしてどういった制度設計にしていけばいいのかという部分も含めて話し合いながら、取り得る手段を考えていきたいと思っております。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 3ページの陳情第44号、保育園と学童の件ですけれども、今回のコロナの事態で休校等あった中、学童クラブや保育園が受皿として担ってきた役割はとても重要だったと思います。今回のコロナの事態で、県内で保育所の臨時休園、また学童クラブの閉園というんでしょうか、そういう市町村があったのか。それと同時に施設数等も把握しておられますでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 お答えします。
 保育所におきまして、臨時休園を実施したのは5市町村でございます。あわせて登園自粛を実施した市町村が20市町村となっております。放課後児童クラブにおきましては、28市町村中臨時休所を実施した市町村が、久米島町のみ1か所となっております。

○石原朝子委員 その際、保護者への説明とか、施設を利用される方の混乱等は特になかったんでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 お答えします。
 登園自粛や臨時休園に当たりましては、各施設において事前に保護者のほうへ説明するように国のほうからも通知が出ておりまして、実際に医療従事者であったり、社会の機能を維持するために就業が必要な方たちの児童の保育については提供を検討するように国からも通知しておりまして、県のほうからもこちらのほうは厳重に通知しているところでございます。

○石原朝子委員 では、特に混乱というのはなかったんですね。
 あと1件だけよろしいですか。5ページの陳情第54号の3の17、その中で相談支援専門員の確保というのがありますけれども、障害福祉サービスを提供する相談支援専門員の確保、この相談支援専門員の資格等というのはどういった状況になっていますでしょうか。それとともに、相談支援専門員への給与等も平均月額幾らぐらいの給与額になっていますでしょうか。

○宮里健障害福祉課長 相談支援専門員については、その資格というか要件としまして、研修の受講、それから実務経験が必要になってまいります。実務経験につきましては3年から10年ほどの実務経験が必要になっておりまして、研修につきましては、初任者研修として今年度は7日間ほどの研修が必須になっております。給与につきましては、自立支援給付の中で法人事業所のほうに給付があります。その中で事業所のほうで支払うということになっているところです。

○石原朝子委員 相談支援専門員の確保、やはり給与等の額も重要になってくるかと思いますけれども、その給料の設定につきましては社会福祉法人等が決めていくと思いますけれども、県の方針としましてもそういった基準額というのはございますでしょうか。

○宮里健障害福祉課長 県のほうで基準等というのは特にございません。我々のほうとしましては、相談支援専門員が非常に雇用に対する補助が必要だというのは、ある意味定着がなかなか難しいという実態があるのではないかと思っています。研修等はかなりの数やっているんですけれども、実際に配置されている相談員は少ない。なぜかというと、定着率が非常に悪い。ある意味困難な業務ということになっているかと思いますので、この辺は我々としましてもですね、定着に向けて事業所のほうに相談員の業務の必要性とか困難性を理解していただくとか、あるいは市町村とか自立支援協議会を通して相談員を支える仕組み、こういったものを充実させることで定着促進に努めてまいりたいと考えております。

○石原朝子委員 ぜひとも県のほうからですね、社会福祉法人等にそういった定着促進に向けて取り組んでいただきたいと思っております。
 私の質疑は以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 まずはですね、今の質疑に関連して5ページ、第54号の3の17番の障害福祉分野における専門職。この専門職で今処理方針のところで相談支援専門員というふうに書かれているんですけれども、そのほかの専門職というのはこの事業の対象にはならないんですか。何か専門員というのはほかにありますか。

○宮里健障害福祉課長 障害福祉サービスに従事する職員としてですね、いろんな職種の職員がおります。例えば福祉の介護職員でありますとか、理学療法士とか、今言った相談支援専門員、それからサービス管理責任者等ございます。今回の陳情はですね、相談支援員の確保がとても難しいというような陳情の趣旨というふうに理解しているところです。

○新垣淑豊委員 じゃ、これは陳情の内容自体が相談支援専門員ということで来ているということが分かりました。それではですね、研修の実施ということで、例えば7日間の研修をされるという話がありましたけれども、私も選挙区に離島があるものですから、何か所か行っていろいろお話聞かせていただいたんですけど、例えばですね、規模が大きな社会福祉法人さん、もしくは本島内の法人さんと提携して離島にある法人ですね、そこが提携して、例えばお互いの行き来ができないかなというような話もあったんですけれども、例えば本島の職員さんを研修期間の間離島へ派遣すると。逆にその研修を受けている間、ただ研修も上級の専門職の試験を受けていくのには非常に時間がかかるというのもあるので、その間本島の法人さんから離島へ派遣して、逆に離島から本島の法人への派遣というかですね、研修という形でやっていくというのも一つ手じゃないかなというふうに思うんですけれども、そういったものの援助、補助というのは何かできるかなというのをちょっとお伺いしたいんですけど。

○宮里健障害福祉課長 そういった研修の実施を支援する仕組みについては、非常に有効ではないかと考えております。我々も圏域の自立支援協議会とかで情報を共有して、こういったケースもあるよというような情報提供をして促すということは必要かなと考えております。補助につきましては、いろいろ要件とか効果とかあると思いますので、その辺については今後研究してまいりたいと考えております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。なかなかですね、離島にお住まいの方がそこで専門職になっていくというのも非常に難しいこともあるものですから、これはもう本島からですね、もしくは県外からといった形でぜひともサポートしていただきたいなというふうに思います。
 もう一点ですね、7ページの寡婦の医療費助成制度を実施することというふうにあるんですけれども、これは具体的にどういったことを要望されているのかということと慎重に検討する必要があると書いてあるんですけど、どういった課題があるのかというのをちょっと教えていただけませんか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 まず、委員御質問の要望の趣旨を御説明いたします。母子及び父子並びに寡婦福祉法によりますと、寡婦の定義がですね、配偶者のない女子であって、かつて配偶者の女子として20歳未満の児童を養育していたことのある方という定義がございます。ですので通常一般的な寡婦というと、夫と死別した方で子供が成人している方を一般的な寡婦というんですけど、法律上の寡婦というのはそういう狭義の意味ではなくて、過去に独り親として子供を育てたことのある人、成人を迎えている方を言います。その方々に対しても、ひとり親家庭医療費助成事業、要するに自己負担が無料の医療費助成事業を適用してほしいという趣旨でございます、要請の趣旨はですね。それに対してですね、慎重に検討したいという話はやはり市町村の財源の問題もありますし、その辺も含めていろいろ慎重に検討してまいりたいと、市町村との意見交換をしながらですね、そういう回答でございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。承知いたしました。確かに範囲がぐっと広まるというところでは、非常にいろんな課題があるのかなというふうには感じます。
 最後1点ですけれども、14ページ、処理方針等とあるんですけど、今実態把握に努めているところですというところがあるんですけれども、この実態把握をいつ頃までにやる予定なのかというのを教えてください。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 我々の課のほうでは、関係団体として母子寡婦福祉連合会等々がございます。母子寡婦福祉連合会につきましては聞き取り調査をいたしておりまして、特にですね、今回のコロナ感染の時期に関しまして寄せられた意見として、仕事を失って生活に困窮しているという声とかですね、あと子供の養育について困っているというような意見が寄せられているということで聞いてございます。この辺の意見交換をしながらですね、我々今回6月の補正にもそういう形で資格取得の講座を中部にも開設するという形で、声を拾って施策展開させていただいた次第でございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。これも刻々と状況が変わっていくと思いますので、継続して意見聴取、実態把握をぜひやっていただいて、またどんどんと補正を上げるなり何なりで新しい対策をぜひやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 私からは以上です。ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 私も3ページの石垣から出ている、これはまだ感染者が出ない前の保育園の柔軟な対応というところなんですが、石垣は感染者がその後出てですね、実際こういった保育所と放課後児童クラブ等の―処理方針では地域の実情に応じた保育の提供ができるようやっていくと。現状どうだったか、ちょっとお聞かせ願えますか。

○前川早由利子育て支援課長 現在ですね、石垣市内の保育所、放課後児童クラブは通常どおり開所していると聞いております。市においては、公立の保育所等において職員や子供が県外渡航した場合、原則として帰宅した日から7日間は出勤、登校自粛を要請しているということで、他の市立保育所等にも同対応を推奨しているということを聞いております。

○上原章委員 石垣市議会から懸念があったことを、コロナの感染が確認された後の保育業の環境。現実にコロナが感染した後の状況は、しっかり対応できたということでいいのかなと聞いているんですけど。

○前川早由利子育て支援課長 県の緊急事態宣言等が出ました4月7日から、石垣市においては5月31日まで保護者に家庭保育の協力を要請しておりまして、保育所等放課後児童クラブにつきましては、児童の登園自粛を実施していたところです。6月1日からは通常保育を開始しているということで聞いております。

○上原章委員 この陳情の要旨に書いてあるとおり、感染があっても、どうしても病院従事者のお子さんとか預かってもらわないといけないことも、こうしてこれが出ているわけですよね。ですから、現実に感染があって、それでもそういった方々のお子さんを預からないといけない。そのときにこの陳情では、一定期間、閉園または受入規模を縮小して柔軟な対応が取れるようにということで、陳情としては出しているわけですよね。ですから現実に感染が起きて、縮小とか閉園とかの対応で十分今回のこの出来事に対応できたということで理解していいですか。要するに病院事業従事者のお子さんも預かったり、どうしても必要なところに出勤しないといけないお母さんのお子さんとかを預かって、これは八重山だけじゃないんですけど、現実にそういった現場の混乱はなかったと理解していいですか。

○前川早由利子育て支援課長 全県的に保育の縮小を県としても推奨しておりまして、登園の自粛も併せてお願いしてきたところでございます。その中で、児童はやはり親御さんのほうで保育していただいた中で、現場のほうではかなり児童が減ったということでは聞いております。その中ではやはり社会生活の維持に必要な職業の方々の保育の提供につきましては、各保育所のほうできちんと対応していたと聞いております。

○上原章委員 分かりました。これは国からの通知もあったと思いますので。
 あと1点、7ページの母子及び父子家庭の医療費の助成。まず、自動償還払いができたのは全国的な取組と理解していいですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 自動償還払いにつきましては、平成29年度にシステム開発という形で、対象経費の500万までは各市町村に県の単独で補助して推進をしてきたところでございます。

○上原章委員 これは沖縄県だけ。全国的な取組。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 県単独の予算で、県独自の取組としてやってきたというところです。

○上原章委員 評価はさせていただきたいと思います。今回の陳情は現物給付という、もう一歩踏み込んでお願いしたいと来ているんですけど、もし現物給付に乗り出した場合、ペナルティーとかあるんですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたします。
 現物給付を実施した場合にですね、未就学、小学校入学までだとペナルティーはないんですけれども、それ以上の方を対象に現物給付をやった場合にはペナルティーが出てくるということでございます。

○上原章委員 通常の医療費無料化の子供のと同じ形かなと思うんですけど、今、就学前までは通常の子供医療費は無償化の取組ということで、現物給付をやっていますよね。その部分はペナルティーがないと。そこは今回のこういう独り親のお子さんもできるんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 こども医療費助成事業があるんですけども、その事業があるものについてはそこを活用してやっています。

○上原章委員 これはお父さん、お母さんも入るからそういう制度なんだね。いずれにしても、現場からはやっぱり独り親世帯の医療費の現物給付も相当声は出ていると思います。これは国レベルでペナルティーを外せるような仕組みをつくらんといけないのかなと思いますけれども、ちなみにですけど、もしこれを県単独で現物給付した場合の費用というのはどのぐらいか、試算は出ていますか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 まだちょっと出してはないです。

○上原章委員 前に福祉部のほうで、通常の子供医療費を独自でペナルティーを受けてでも医療費の現物給付に入ったときの試算を出していただいたことがあったと思うんですよね、相当な額だったんですけど。今の独り親の御家庭をどう支援するか。確かにペナルティーが一番大きな壁なんですけれども、一旦御自分たちでお金を準備して、それから振り込むという形になっているのが自動償還払いだと思いますので、これはまた我々も国にしっかり提案をしていきたいなと思うんですが、県も全国知事会とかあると思うんですが、しっかり国にそういった現物給付を実現するためのペナルティーを外すというような申出は必要と思うんですが、やっているんでしょうか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 我々のほうも九州各県と連携を図りまして、毎年九州各県保健医療福祉部長会議というのがございますけれども、そこから国宛てに、大臣宛てに要請をしているところでございます。

○上原章委員 よろしくお願いいたします。ちょっと処理方針にそれがないのであえて聞きました。終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 5ページの第54号の3の17番ですね。離島においての障害福祉サービスの部分で、対象者に制限はあったりしますか。

○宮里健障害福祉課長 離島に限って、そういった年齢的な制限というのは特にございません。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。先ほどほかの委員からの御質疑で、今回は相談支援専門員の配置の要望があったというふうにおっしゃっていたんですけれども、これは福祉の介護職員さんとか理学療法士とか、ほかの相談支援専門員以外の専門職の方を置いてくれという要望は以前にあったりしたでしょうか。

○宮里健障害福祉課長 離島において障害福祉サービスの従事者ですね、確保が困難ということで様々な業種あると思います。その中でこの陳情者も陳情の内容のほうで、特に相談支援専門員については本当に大変だということで、何とか支援してくれというふうに理解しているところです。

○喜友名智子委員 子ども生活福祉部への陳情ではなく、今回病院事業局のほうに陳情が来たものが1件あります。昨日審査を行ったんですけれども、その中の1つにですね、医療的ケア児が利用できるショートステイ施設の設置を八重山病院内にできないかという陳情がありました。八重山病院の中で施設の設置ができないかということで、病院事業局で引き取ったと昨日説明を受けております。この陳情の処理方針がですね、障害福祉サービスなので病院事業局の事業では該当しないという方針を昨日説明いただきました。これですね、障害福祉サービスに当たるのであれば、新たな陳情先として子ども生活福祉部で横の連携を取っていただきたいと思うんですけれども、こちらは可能でしょうか。可能でしょうかというか、ぜひやっていただきたいんです。

○末松文信委員長 休憩いたします。

○末松文信委員長 再開いたします。
 宮里健障害福祉課長。

○宮里健障害福祉課長 八重山病院への短期入所施設の整備につきましては、障害福祉サービス全般としてこちらのほうもやっております。所管として検討するかどうか、ちょっと調整させていただけたらと思っております。

○喜友名智子委員 ぜひ調整して、実現に一歩でも進んでいただけたらと思います。というのが、昨日も申し上げたんですけれども、医療的ケアが必要なお子さんについては、病院と障害の福祉サービスの施設のはざまでどっちでもないと言われてたらい回しにされている印象があるんですね。やはり離島だと設備や人員が限られているというのも理解はしています。ただやはり、陳情にまで上がってくるニーズがあるというところは、やっぱり県の中でしっかりと受け止めてほしいなと思うんです。今回の陳情、ぜひ横の連携をしてですね、何とかいい方向に進めていただけないかなと思っております。病院事業局からも、福祉部門のほうからどういったサービスが必要なのかを投げかけてもらえれば、ハードルは高いけど調整の余地はあると昨日答弁いただいていますので、その余地を少しでも2つの部門で広げていただければと思います。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 その陳情については、私どもといたしましても障害福祉サービスの観点から、昨年度から引き続きで出ている陳情でございますので、認識しているところでございます。所管の話はいろいろとあったところですけれども、八重山病院でという指定だったので向こうに所管として議論がされまして、私どものほうからは補助答弁という形で参加はさせていただいたところですけれども、それについては今後また話合いをさせていただくところです。医療的ケア児が地域で安全に生活をしていくためには、やはり医療、保健、介護、教育、そしてもちろん福祉、こういった多くの役割をつなぐコーディネートをしながら、各自の知見を持ち合ってサポートをどうしていくかというのを話し合っていくことが非常に大切だと思っております。そのための協議の場を設置することにつきまして、医療的ケア児のサポートについてそれが重要であるということも障害児福祉計画の中に位置づけて我々取り組んでいるところでございまして、八重山地域においてもそのようなまず協議の場を設置して、どういうふうにサポート体制を築いていくかというのを県のほうもサポートをしながら話し合っていきたいと考えております。

○喜友名智子委員 相談支援専門員の確保と定着のみが今回処理方針で示されていますけれども、できれば実際の施設の設置までぜひ頑張っていただきたいと思います。相談支援員を確保して相談した結果、利用はやっぱり本島に行ってくださいという方向になるよりは、ぜひ離島で実現していただきたいと重ねて申し上げて、質問を終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 13ページの109号、12、13のヘイトスピーチの処理概要です。1点だけ少し確認をしたいんですが、私も那覇市役所は横目に見ながらしていたんですが、何といいますか、この間中国人に対する大変侮辱的な抗議をしている動画を見ました。これは本当に看過できない事態だなということを非常に感じております。それで、やっぱりここは沖縄県として取り組んでいくという前向きな処理概要なので、ぜひともその推進をですね、それにつけて条例の研究とかって書いてあるので、ぜひ条例制定に向けての陳情なので、その研究を急いで、特に観光客に対するああいう侮蔑的な発言が知らないところで繰り返されていたのかと思うとですね、これは本当にゆゆしき問題だなということを大変実感いたしました。そのことがあってですね、やっぱり観光立県としてもそうですけれども、そういう思いをしたという方々が自国に帰ってそういう宣伝をされてもですね、沖縄県としては非常に不本意な状況になると思いますので、この皆さんの前向きな処理概要ですね、ぜひ条例制定に向けて推進をお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 ヘイトスピーチに関しましては、その対策に関する条例におきましても他の都道府県、地域の実情に応じて深刻な被害があるような都道府県におかれましては条例の制定がされているところでございます。そのヘイトスピーチの解消に向けましては、憲法で規定します表現の自由とかの制約に関しましての兼ね合いですとか、課題があるものと認識してございます。また、ほかに先進している都道府県の条例の内容でございますとか、国のほうで現在法務省以外にも関係省庁等と幾つかの地方公共団体とで検討会というものを設けてございまして、そこの議論とかも踏まえまして研究を進めてまいりたいと考えてございます。

○比嘉京子委員 ここに人権三法というんでしょうか、国の責務と地方自治体の責務というのがあると思うんですね。そこの中で私が選んでいるというか、該当するのかなというのが、不当な差別的言動に関する争いの防止、解決のために必要な体制を整備するよう努める。これは地方自治体の責務の中にあるわけなんですね。ですから、やっぱり誰でも個人として等しく尊厳を守られるという、これはもちろん国を超えてですけれども、そういうことからすると、もちろん言論の自由ということと、言論の自由を優先するがゆえに人の人権を傷つけていいという論になってはいけないわけなので、そこはですね、明らかに根拠のないことを詰め寄って浴びせられるという状況は許されるものではないわけなので、そこはしっかりとえり分けて皆さんの条例制定に向けて、私は沖縄県は特にやるべきかなと思いました。ですので、ぜひ前向きな推進に向けてお願いしたいんですが、部長いかがですか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 ただいま担当課長からも説明ありましたように、不当な外国人の方々へ差別的な発言をするのはあってはならないことだと考えております。ただ、答弁でありましたように、どうそれを実効性あるものにしていくかという部分で、非常に先行して条例を制定している自治体も悩みを抱えているというようなことを聞いております。先ほど話がありましたように、だからこそ国においても法務省、警察庁、外務省、総務省、文部科学省、そういった多くの関係する省庁が集まって、そして先進的な取組をしております川崎市ですとか、東京、大阪、京都、その他地域の実情等でもヘイトの問題がかなり大きくクローズアップされているところとかが集まった検討会等もされているところでございます。そのような課題の整理、我々自身もそのあたりの課題を整理していく中で、国の状況ですとか、先行している自治体の積み上げた事例とかも収集して研究してまいりたいと思っておりますし、また併せて県民の一人一人がお互いの人権を尊重していくという人権意識の向上というのがやはり重要であると考えておりますので、そのあたりの取組もまた併せてやっていきたいと考えております。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 まず16ページの陳情第123号、聴覚障害者。この処理方針の一番下の部分で、遠隔手話サービスの体制整備に向けて取り組んでまいりますとあるんですが、具体的にいつ頃どのような形でやっていくというのがあればちょっと教えていただきたいなと思います。

○宮里健障害福祉課長 遠隔手話サービスにつきましては、国の令和2年度補正予算でも導入についての補助予算が計上されたところであり、県としてはそれを活用しまして、県の沖縄聴覚障害者情報センターというところがございますけど、そこが遠隔手話サービスの体制を整備するということにつきまして補助することとしています。具体的には、こういったサービスを構築するためのシステムとかサーバーの補助とかですね、研修を実施する、タブレット、パソコン等の購入経費を充ててですね、こういった体制を整備して、導入の時期につきましては可能な限り早くということで考えていますけれども、今のところ9月中を目途に実施できればというふうに調整をしているところです。

○小渡良太郎委員 コロナウイルス感染等々だけじゃなくてですね、例えばインフルエンザとかでもそうですし、それ以外の感染症とか病気以外の部分でも必要とされるという話は以前から聞いております。なので、ぜひ早めにですね、しっかりと普及させていけるように取り組んでいただきたいなと思います。
 最後もう一点、5ページの陳情54号の14ですね。平和祈念資料館の設置と分館に関して、先ほど部長から平和祈念資料館へ機能を集約させるという考えでやっていくという話だったんですが、沖縄戦に関してですね、戦後ちょうど今年で75年たちます。地域によって戦争の記憶というのが全然違うというのも、恐らく皆さんも御存じだと思うんですけれども、離島の部分は離島の部分で、こういう記念館とかを造って後世に伝えていくということの意義を考えるとですね、離島には離島の歴史があって、離島には離島の思いがあって、それを伝えていくという形での恐らく陳情になっていると思います。それを沖縄本島の施設で全部集約するとなったらですね、平和教育をやろうといっても、じゃ本島に行けってことですかというふうな形になります。平和記念館、陳情の文章は2行だけですので、陳情者の方々が望む平和記念館とか分館というものがどれくらいの規模でどのような形のものかというのはちょっとここからは見えないんですけれども、やはり歴史というのはその地域にあって初めて生きていくと。例えば今平和学習の話をしたんですけれども、観光とかに結びつく部分もあるかもしれません。なので、1つに集約するということはいささか乱暴なのかなと。よく一般質問の中でも今回離島軽視という話が出てきたんですけれども、そういうふうに言われても仕方のないことなのかなというのをちょっと感じます。各離島でもそうですし、沖縄本島内でも地域によっては全然違う歴史を、沖縄戦だけ取ってもですね、持つ中で、全てを摩文仁の平和祈念資料館に集約するということについては、中部の僕からしても、中部には中部のものがあるから、今市でいろいろ整備はしているんですけれども、離島についてはやはり協力をしながらですね、県立でやるという考え方じゃなくてもいいと思います。補助を出すとか支援をするとかという考え方でもいいと思うので、機能集約して一つの拠点で沖縄の平和への思いを、願いを発信していくという形にならないように取り組んでいただきたいなと思うんですけれども、それについてどう思うか、ちょっとお聞かせください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 まず、沖縄県平和祈念資料館でございますけれども、平和祈念公園内に設置されておりまして、近くに平和の礎などもございます。沖縄戦の実相を伝える多くの施設があるということから、戦没者の追悼、また平和発信の拠点として利用されているところであります。また、県としましては平和祈念資料館を、委員がおっしゃるように平和創造のための学習等の拠点としてこれまで利活用してまいっているところでございます。座間味村の分館につきましては、資料の収集ですとか、いろいろな課題があるかなと認識してございます。今年は戦後75年というお話もございます。戦後75年の節目ということでございまして、私ども別の県内におきまして、沖縄戦の実相とか、これまで歴史的記憶を語り継いでこられた語り部の方々を表彰するというような、戦の語り部功労者に感謝状を贈呈という事業のほうを今年予定してございますけれども、その中で実績を伝えるパネル展というのを資料館で実施するとともに、移動展としまして座間味村のほうでも行うこと、また、語り部活動のパネルと併せまして、資料館が収蔵いたします沖縄戦の歴史資料につきましても展示を行うことを予定してございます。このようにですね、平和への取組を支援してまいりたいと考えているところでございます。

○小渡良太郎委員 この企画展示の話は常設になるんですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 期間が設定されるものと聞いております。

○小渡良太郎委員 ちょっと平和祈念資料館の部分とは離れるんですけれども、合祀に対して批判的な考え方を持つ方々というのもいらっしゃるわけです、何で一緒に祭られないといけないかというような形で。やっぱり陳情が上がってくるということは、それだけの地域の要望があるからと先ほど委員の質疑の中でもあったと思うんですけれども、さっきも申し上げたように本島の激戦地で、以前から平和祈念資料館、平和の礎もある、近くにひめゆりとかいろんな戦争遺跡もあるという地域であったとしても、全ての戦争の記憶を一ところに集約するというのはちょっと乱暴じゃないかという話をしているわけです。分館の規模とかというのはともかくとしてですね、さっきの企画展示に関しても期間限定のものになっていくと。常設展というわけではないという答弁も頂きましたので、ぜひ県民の平和教育の意味でも、この歴史は先ほども申しましたように観光資源にもなりますから、離島観光の増進というふうな観点からもですね、例えば平和祈念資料館に来て、これが戦後100年、150年たったときに、平和祈念資料館に来て座間味の戦争の話を見てですね、肌で実感できる人がいるかといったら、ちょっと違ってくると思うんですよ。その歴史がある場所で体験をして話を聞いて資料を見て初めて理解ができると。地形とか風土とかいろんなものを含めて平和教育、歴史教育というのはなされるものですから、改めてですね今すぐに造りなさいというつもりはないんですけれども、地方の歴史、地域の歴史は地域に根差して地域にしっかり置いて、もちろん座間味の歴史を平和祈念資料館でもやるということについては別に反対はしません。でも、座間味にはなくて本島にあるというのは少し違うのかなという気がしますので、その点は指摘してですねぜひ改めて検討していただきたいなとお願いを申し上げまして、終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、子ども生活福祉部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○末松文信委員長 再開いたします。
 議案及び陳情の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 議案等の採決に入ります前に、採決の順序及び方法などその取扱いについて御協議願います。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案及び陳情の採決の順序等について協議)

○末松文信委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情の採決を行います。
 まず、乙第5号議案沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例及び乙第16号議案沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例の2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第5号議案及び乙第16号議案の条例議案2件は、原案のとおり可決されました。
 次に、乙第9号議案交通事故に関する和解等についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第9号議案は可決されました。
 次に、陳情の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、陳情の取扱いについて議案等採決区分表により協議)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情36件と、本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  末 松 文 信