委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
令和3年 第 10定例会

3
 



開会の日時

年月日令和3年12月14日 曜日
開会午前 10 時 3
散会午後 6 時 37

場所


第4委員会室


議題


1 甲第4号議案 令和3年度沖縄県病院事業会計補正予算(第2号)
2 乙第5号議案 沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
3 乙第12号議案 損害賠償の額の決定について
4 乙第20号議案 公立大学法人沖縄県立看護大学定款の一部変更について
5 乙第21号議案 公立大学法人沖縄県看護大学に承継させる権利を定めることについて
6 請願第1号、第4号、陳情令和2年第24号、同第41号、同第54号の3、同第56号、同第63号から同第66号まで、同第72号、同第75号から同第78号まで、同第80号、同第83号、同第90号、同第94号、同第100号、同第103号、同第109号、同第117号の2、同第120号、同第122号、同第129号、同第141号、同第149号、同第160号、同第163号、同第164号、同第169号、同第173号、同第176号、同第178号、同第188号の3、同第196号、同第214号、同第215号、同第218号、同第222号、陳情第12号、第14号、第15号、第17号、第21号、第22号、第25号、第28号、第29号、第33号、第37号、第39号から第42号まで、第46号、第48号の3、第54号、第61号、第63号、第64号、第72号、第74号から第76号まで、第80号から第82号まで、第92号の2、第98号、第104号、第105号、第107号、第111号、第118号、第119号、第127号の2、第130号から第133号まで、第136号、第137号、第139号、第140号、第143号、第148号の2、第149号、第151号、第153号、第155号から第158号まで、第162号、第169号から第172号まで、第174号の3、第176号、第179号から第181号まで、第186号、第187号、第189号、第193号、第202号から第204号まで、第206号から第208号まで、第210号、第212号から第216号まで、第218号、第228号、第231号、第232号、第237号、第239号、第240号、第247号から第250号まで及び第252号から第254号まで
7 閉会中継続審査・調査について
8 視察調査について


出席委員

委 員 長  末 松 文 信 君
副委員長  石 原 朝 子 さん
委  員  小 渡 良太郎 君
委  員  新 垣 淑 豊 君
委  員  仲 里 全 孝 君
委  員  照 屋 大 河 君
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  瀬 長 美佐雄 君
委  員  玉 城 ノブ子 さん
委  員  喜友名 智 子 さん
委  員  上 原   章 君


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

子ども生活福祉部長      名渡山 晶 子 さん
 福祉政策課長        久 貝   仁 君
 保護・援護課長       大 城 清 剛 君
 高齢者福祉介護課長     屋 我 はづき さん
 青少年・子ども家庭課長   山 内 昌 満 君
 子育て支援課長       前 川 早由利 さん
 障害福祉課長        宮 里   健 君
 消費・くらし安全課長    新 垣 雅 寛 君
 女性力・平和推進課長    榊 原 千 夏 さん
 保健医療部地域保健課長   国 吉 悦 子 さん
 土木建築部都市公園課班長  玉 城 裕 一 君
教育長            金 城 弘 昌 君
 教育支援課長        大 城 勇 人 君
 施設課長          平 良 長 弘 君
 学校人事課長        安 里 克 也 君
 県立学校教育課長       玉 城   学 君
 義務教育課長        目取真 康 司 君
 保健体育課長        城 間 敏 生 君
 文化財課長         諸 見 友 重 君




○末松文信委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 甲第4号議案、乙第5号議案、乙第12号議案、乙第20号議案及び乙第21号議案、請願第1号、請願第4号及び陳情令和2年第24号外132件、閉会中継続審査・調査について及び視察調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、企画部長、子ども生活福祉部長、土木建築部長及び教育長の出席を求めております。
 まず初めに、子ども生活福祉部関係の請願第1号及び陳情令和2年第54号の3外44件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、子ども生活福祉部長等の説明を求めます。
 なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 名渡山晶子子ども生活福祉部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 それでは、請願と陳情の処理方針について、お手元のタブレットに通知しております請願・陳情に関する説明資料で御説明いたします。
 次のページの請願・陳情一覧表を御覧ください。
 子ども生活福祉部関係では、継続の請願が1件、継続の陳情が40件、新規の陳情が5件となっております。
 継続の請願と陳情につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情5件について、処理方針を御説明いたします。
 92ページをお願いいたします。
 陳情第212号新型コロナウイルス感染対策に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、介護者が新型コロナウイルス感染症に感染、入院し、不在となった在宅の高齢者や障害者等に対する支援については、市町村において必要な訪問介護等の調整や食糧支援等様々な取組が行われているところです。
 県では、市町村の取組を支援するとともに、市町村での対応が困難な場合における要介護高齢者への訪問介護等や在宅障害者への居宅介護等の派遣調整を行う、緊急時の応援派遣コーディネート事業等に取り組んでおります。
 県としましては、介護者感染時においても、在宅の難病患者や高齢者、障害者等へ必要な医療や福祉サービスを提供できるよう市町村や関係機関と連携して取り組んでまいります。次に、5及び6について、子供がいる世帯で、新型コロナウイルスに保護者が感染し入院した場合、他に養育可能な親族等がいないときは、PCR検査で子供の陰性を確認後児童相談所による一時保護を行い、子供の養育及び健康観察に当たっているところです。
 続きまして、94ページをお願いします。
 陳情第237号公益財団法人沖縄県平和祈念財団への予算措置に関する陳情について処理方針を読み上げます。
 沖縄県平和祈念財団は、平和祈念公園及び平和の礎について、平成18年度より指定管理者として公園等の維持・管理を実施しており、また、平成23年には戦没者遺骨収集情報センターを開所し、県の委託を受けて遺骨収集に関する業務を行っております。
 公益法人等団体については、原則自主運営が基本であると考えておりますが、苛烈な地上戦を体験した本県にとって、戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代に伝えていくことは重要な使命と考えております。そのため、財団が行う戦跡霊域の清掃管理事業に対し補助を行っているところです。
 県としましては、今後とも沖縄県平和祈念財団と適宜意見交換を行い、適切な予算確保に努めてまいりたいと考えております。
 また、平和の礎に係る指定管理料については、これまでの実績等を勘案して算定しております。引き続き関係者と調整の上、適切な指定管理料の算定に努めてまいります。
 続きまして、土木建築部より説明がございます。

○玉城裕一都市公園課班長 土木建築部の処理概要としまして、平和祈念公園の指定管理料については、これまでの実績や今後見込まれる特殊要因等を勘案して算定しております。引き続き関係者と調整の上、適切な指定管理料の算定に努めてまいります、としております。
 土木建築部の説明は以上です。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 続きまして、96ページをお願いします。
 陳情第239号「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」の改正を国へ求める意見書の提出に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 本陳情は、議会に対して地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出することを要望するものとなっておりますが、執行部としての意見を述べさせていただきます。
 障害者虐待防止法では、医療機関における障害者虐待について、他の法令に基づき対応可能な部分があることや医療機関での治療行為と虐待行為を第三者が判断することは困難であること等を理由に、通報義務の対象外とされております。なお、医療機関における障害者虐待の防止については、同法で障害者虐待に関する相談体制の整備など、医療機関の管理者が行う虐待防止措置について規定されているほか、医療法及び精神保健福祉法において、適切な医療の提供、医療機関に対する立入調査、精神科病院における患者の隔離、身体拘束等に関する基準等が規定されているところです。
 医療機関における虐待防止措置に関しては、引き続き国において検討がされているところであり、県としましては国の動向を注視しつつ、適切に対応したいと考えております。
 続きまして、98ページをお願いします。
 陳情第240号ヘイトスピーチ規制条例について県の考えを明らかにすること及びヘイトスピーチを止めるための具体策を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1から4については、陳情令和3年第206号に同じとしております。
 続きまして、100ページをお願いします。
 陳情第252号妊娠、出産、子育て期の切れ目ない子育て支援と幼児期からの包括的性教育の実施に関する陳情について処理方針を読み上げます。
 2について、県では市町村が子育て世代の多様なニーズに対応するため、地域の実情に応じて実施する子育て世代包括支援センターを含む利用者支援事業や地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業などの取組を支援しております。県としましては、引き続き市町村と連携し、子育て中の親子が孤立することなく必要な支援につなげられるよう、多様な居場所や相談窓口の充実など、誰もが安心して子育てができる環境づくりに取り組んでまいります。次に、3について、令和2年6月に国が決定した性犯罪・性暴力対策の強化の方針では、子供たちが性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないよう生命の尊さを学び生命を大切にする教育、自分や相手、一人一人を尊重する教育を推進することとされており、特に幼児期では被害に気づき予防できるよう、自分の身を守ることの重要性や嫌なことをされたら訴えることの必要性を子供に教えることとされております。今般、内閣府と文部科学省において、有識者の意見も踏まえ、幼児期をはじめとした子供の発達段階に応じた教育に活用できる「生命(いのち)の安全教育」の教材及び指導の手引きが作成されたことから、県では、市町村を通じて、保育所等へ周知を図っているところです。
 以上で、子ども生活福祉部関係の陳情の処理方針について、説明を終わります。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長等の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、請願及び陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 幾つか確認をさせていただきたいんですが、まず92ページの212号です。今説明いただいた新規の陳情について、記の1番の処理方針の中で、市町村において必要な訪問介護等の調整や食糧支援等、様々な取組が行われていると。県では、というふうな形であるんですが、次のページにもいろいろと書かれているんですけれども、支援の詳細ですね。どれくらいの方々が必要としていて、どれくらいの方々に支援が行き届いているのか、100%だったら100%でいいですし、第5波を振り返って、第5波のときにどういうふうな状況だったのかというところを少し教えてください。

○宮里健障害福祉課長 在宅者がコロナに感染して入院となった場合等、在宅の障害者は必然的に濃厚接触者ということなることが多いと思います。そういった濃厚接触者に対する支援というのは非常に大きな課題というふうに考えております。市町村においても様々な食糧支援等取組がされているということでございますが、これまでの第5波までは、そういった市町村との情報の連携とかはなかなかルート立てされていなかったということで、どれだけの支援が必要でどれだけされたかというところについては、ちょっとそういった情報なりというのは押さえておりませんが、市町村ができること、県ができることを連携して取り組んでまいったという次第でございます。

○小渡良太郎委員 市町村と県の役割をしっかり分担をして、おのおのがやるべきことをしっかりやっていくというのは必要なことだと思うんですけれども、もう一つ、県として市町村間で対応とか待遇とかに差が出ないようにフォローアップをしていく、ボトムアップしていくということも重要だと思います。
 第5波の中で私が住んでいる中部地域、入院もできない。家庭内で自宅療養するしかないという中で、いろいろと電話してもなかなか来てくれないとか、相談も受け付けていただけなかったとかというのが、重症化に至らずに日常生活に復帰しているので、結果としていいか悪いかは別として大事に至らなくてよかったなとは思うんですけれども、今後、第6波またはその次という形で考えていくときに、やはり第5波の経験というのをしっかり生かして、次同じことが県民に降りかからないように県として行政としてできることをやっていく、市町村とも連携をしていくというのが重要になるかなと考えます。
 今、ちょっと増えたとはあるんですけれども、落ち着いている時期ですから、情報を整理していただいて、市町村ともしっかりどんな形で連携できるかというのを、いま一度整理をして次に備えていただきたいと思うんですが、見解を伺います。

○宮里健障害福祉課長 第5波のときは急激に増えたということで、我々も市町村との連携が非常に重要ということで、障害福祉所管課長の緊急会議を開催しまして、市町村の役割、県の役割、そういった情報を共有して、お互いでできることをやろうということでお話をしています。その中では市町村に対しましては、支援困難ケースに対する相談支援体制を整備することでありますとか、地域生活支援拠点の整備とか、そういったことを事前にやっていただきたいというようなこともお話ししています。また、市町村間でどういった取組をしているかという事例を共有して、こういったことができるんだということで市町村の取組を促す、あるいは共有化、同じような取組、市町村によってばらつきがないようにしていただくということをやりました。これからもそういったことを踏まえて、引き続き市町村間と連携して取り組めるように行ってまいりたいと考えております。

○小渡良太郎委員 県がどこまでやれるか、やるべきかというのはいろいろと議論するべきところはあると思うんですけれども、高齢者とか難病患者とか障害者とか、いわゆる福祉の手を必要としている方々については感染者じゃなくても、例えば通常通っているデイケアとかが閉鎖になるとかということで、自宅に閉じ籠もらざるを得ない、外に出ることができなくなるという状況の中で、いろいろ閉じ籠もってかなり鬱々とした状況になってしまったりとかという話もやはりよく、これは第5波だけじゃなくて、それ以前の感染拡大期にもいろいろと聞きました。福祉の手を必要としている方々については、感染者だけじゃなく、やっぱり必要とされているというところも改めて認識をしていただいて、民間が閉めるのはしようがないと思うんですけれども、どうにかしてフォローアップしていけるように、ぜひこれも御議論していただきたいなと要望いたします。
 次、94ページ237号、沖縄平和祈念公園、平和の礎も含めて指定管理の話が出ているんですけれども、この平和祈念公園の指定管理に関する基本的な考え方を改めてお聞かせいただきたいと思います。県でもいろいろ所管している施設があって指定管理等を行っていると思うんですが、平和の礎、平和祈念公園に関しては、区別するわけじゃないんですけれども、ほかの指定管理の施設とはちょっと違う意味合いだったり意義だったりというのがあるんじゃないかなと私は個人的に考えるんですが、改めて見解を教えてください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 平和祈念公園と平和の礎、今同じ平和祈念財団のほうが指定管理を受託されているところでございますけれども、慰霊と平和の発信という平和の礎と共通の機能を持つ霊域を管理する沖縄県平和祈念財団を、平和の礎の指定管理者として選定することによって、平和の礎の設置目的に即した権限の行使を効率的に行うことができると考えていると。また、平和祈念公園、こちらのほうも施設の使用許可手続ですとか、各種問合せ等に関するワンストップサービスが求められていると思うんですけれども、こちらのほうも平和の礎と平和祈念公園、共に指定管理者制度を導入いたしまして、両施設を平和祈念財団のほうで管理、指定管理者として行われることで、管理の一元化を図ることによって利用者の方に対するワンストップサービスというのも実現できるかと考えております。

○小渡良太郎委員 この平和祈念公園、平和の礎については、慰霊もありますし、追悼施設、平和発信施設という形で、ほかの指定管理の施設とは違う沖縄にとって歴史的にも精神的にも非常に意義が大きい施設だと思っています。その施設の運営の中で、人件費が年々上がっている、平均も最低も上がっている中で、やはりこのような陳情が出ないように、ぜひ財団ともしっかりと綿密に調整等をして、適切な指定管理料の在り方という部分についてしっかりと算出をしていただきたいなと。ほかのところだったら、例えば利用料云々とかという形で賄える部分もあると思うんですが、ここはそういったところではありませんので、沖縄の一つの顔でも、歴史的にもですね、ありますから、ぜひしっかり調整をして、このような形で陳情が上がってこないように安定的な運営を図っていただくよう、これも要望して次に行きます。
 96ページ239号、これは医療機関とか病院内における虐待のことに関する陳情だと理解をしております。他府県だとニュースとかでたまに出てくるので、大きく取り上げられたものは把握はしているんですが、県内の医療機関とか病院内における虐待の実態ってどんな感じになっているのか、把握しているんだったら教えてください。福祉施設も含めてですね。

○国吉悦子地域保健課長 お答えいたします。
 県内の精神科病院についてですけれども、平成28年度から令和元年度までの5年間で県で把握している虐待疑いの通報件数は、令和元年度の2件になっております。この2件も、入院患者さんからの通報が1件と匿名の通報が1件でしたけれども、立入調査を実施したところ、実際にはいずれも虐待の事実はないということになっております。

○小渡良太郎委員 障害者の虐待もそうですし、子供に対する虐待もそうなんですが、なかなかそういう通報とかがないと見えてこない部分もあります。調査をするにしても、どの権限で立ち入るのかというところもあるので、なかなか実態がもしあったとしても把握が難しいということについては理解はしているんですが、やはり今話ししたように、いろいろ通報、これは虐待じゃないかということで通報して、実際になかったらそれはそれでいいと思うんですけれども、どこに通報していいか分からないという声も結構聞くんですね。警察に言えばいいのか、そういった相談、多くはないんですけれども、たまにこういったのがあったらどこに相談すればいいのかと聞かれることがあります。窓口等々もあるとは思うんですけれども、もう少し周知をしていただいて、何かあったらここに連絡くださいという形で周知の取組をもう少し進めていただきたいと思うんですが、見解を聞かせてください。

○国吉悦子地域保健課長 今の部分は医療機関というところで捉えてよろしいでしょうか。精神科病院につきましては、保健所や地域保健課、県のほうに通報していただくということになっております。この部分、やはり周知がまだまだ足りない部分がございますので、各保健所や医療機関に対しては、虐待を早期に発見した場合にはきちんと保健所や県のほうに報告をしてくださいという文書を何度か出しているところです。

○小渡良太郎委員 例えば児童虐待とかだと、学校に通っていれば学校でも人目に触れますし、いろんな形で見られる、第三者が気づくことができるかもしれない可能性のフィルターというのが幾つかあると思います。でもこの障害者については、病院と家の往復だったり、ずっと病院に入院しっ放しだったり、福祉施設に関しても福祉施設と家の往復だけで、家族と施設の職員と本人しかそういった事態は見ることができないという部分もあって、少し児童虐待と比べるのは適切ではないとは思うんですが、発見のフィルターが少ないのが正直なところかなと考えています。これを一般の方々の良心に任せるだけではなくて、例えば意識啓発のポスターを病院や施設とかに貼っていただくとかというのも一つ必要じゃないかなと考えておりますので、検討も含めてぜひ、何かあったらここに相談してくださいという部分の周知を改めて徹底していただくよう要望して、もう一件だけ行きます。
 100ページの252号、厳密には101ページの記書きの2番ですね。妊娠期からの孤立を防ぐ子育てサポートができる居場所づくりというのが陳情の要望の中に上がっております。私が住んでいる沖縄市、市議時代にも関わっていたんですが、若年妊産婦の居場所づくりということで居場所をつくっていて、4年ぐらいになるのかな。それなりの実績も上げてきているんですが、若年妊産婦について、まず若い子が妊娠したときに、あまり妊娠を知られたくないから病院に行かないとか、妊娠が検査薬で発覚はしたんだけど、周りに秘密にするから病院に行くのが遅れるとか、また、若いので周りの、例えば病院に行ったとしてもお母さん方と全然話が合わないとかいろんな問題があって、子供の貧困にも関わってくる部分ではあると思うんですが、いろんな課題があって若年妊産婦の居場所をつくろうというふうな形になりました。一定の効果を上げていると私自身は考えているんですけれども、ただ、沖縄市だけの取組では足りないんじゃないかなというふうなところも一方で考えております。
 処理方針の中で多様な居場所、相談窓口の充実というふうにあるんですが、代表質問でもさせていただいたように、子供の人口が増えるということは地域の可能性を高める意味でも非常に重要でありますし、子供をしっかり育んでいくということも重要だと思います。この若年妊産婦の対応について、少し詳しく県の今やっていることを教えてください。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 特に若年の妊産婦につきましては、妊娠当初からの手厚い支援が重要であると考えております。その一環として子供の貧困対策事業を活用して、今小渡委員がおっしゃいましたような若年妊産婦の居場所というのを市町村において取り組んでいただいておりまして、現在5市町でその取組がなされているものと理解しております。
 それからまた、これは保健医療部のほうで取り組んでいただいていると思いますが、母子健康包括センターの市町村への設置促進に取り組んでいただいておりまして、そこで母子手帳の交付から相談に乗ってあげられるような、そういった早期からの支援体制の構築に努めているところでございます。
 そのような取組を通しまして、まずはつながること。そしてつながったら適切な支援を、また様々な分野からの支援が必要になってくると思っています。現に若年妊産婦の居場所では育児だけではなくて、その後の復学であったり就労であったり、様々な多様な支援をしているところでございますので、そういった部分を含めて総合的な支援に取り組んでまいりたいと考えております。

○小渡良太郎委員 陳情の中に妊娠期からの孤立を防ぐサポートができる居場所づくりというふうにあります。一つ例として若年妊産婦を取り上げたんですが、私も今子育て中でいろいろと妻と話をする中で、孤立しやすい妊婦さん、妊産婦ですね。子育て中も含めてになるんですけれども、やはり若い人か高齢出産された方かというのがやっぱり孤立しやすいんじゃないかと。実際にうちの妻も産後鬱になりかけの方の相談を受けたりとかということで、いろいろとこうこうしたほうがいいんじゃないかというアドバイスもいただいたりするんですが、一般的に妊娠するだろう20代後半から30代、年齢でいうとまたいろいろ御批判を受けるかなとは思うんですけれども、そのボリューム層から外れる方々は、例えばちょっと年が行って初めての出産をするというときに、周りの友達はみんな出産も子育ても大体終わっていると。なかなか相談ができなくて自分で抱えて家庭に閉じ籠もってみたいな形で、産後鬱とかという形になりやすいというふうな実例もいろいろ聞いたりはしています。ぜひ居場所づくり、今以上に充実をさせていただいて、コロナで一旦皆さん自宅にずっとおりましたので、最近からようやくこういう居場所ないかとかという話を久しぶりに聞き始めています。今が整理をしてしっかりつくっていくいいタイミングじゃないかなとも考えておりますので、今までやっていることも含めて、さらに居場所がないという方が沖縄県からいなくなるように御努力いただきたいなということで要望して終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋大河委員。

○照屋大河委員 おはようございます。
 98ページ、新規の240号、ヘイトスピーチ規制条例についての陳情です。お願いします。処理方針、陳情令和3年第206号に同じということなんですが、時間の経過もありますので少し説明をお願いしたいと思いますが、まず記の1番、専門家会議を受けて差別の定義、解消のための方法、規制や罰則の有無等についてということで具体的に陳情が上がってきていますが、それらの議論の状況について伺います。この差別の定義の議論、それから解消のための方法の議論、それから規制や罰則の有無、それぞれお願いしたいと思います。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 ヘイトスピーチの解消につきまして、我々のほうで準備検討会議というものを設けまして、これで条例を検討していく過程におきまして、法制面の我々の疑義に対して御助言をいただいたというような会議を設けまして、そこで有識者の方々から意見を頂戴してまいりました。そこの中で有識者の方々からは、憲法上、保障されている表現の自由と不当な差別的言動を解消する方法、また規制のバランスですとか、どのような行為をヘイトスピーチと定義するか等について様々な御意見を伺うことができました。例えば、規制を行うのであればどのような言動が対象になるのかなどを厳密に規定しなければならないなどの御意見を頂戴したところです。我々はこちらでの御助言ですとか、また外国人の方々、関係団体等の意見交換などを踏まえまして、今般、具体的に条例を制定するに当たりまして新たに検討委員会を設置しまして、また有識者の方々から条例制定に向けまして御意見を伺うことを今考えているところです。

○照屋大河委員 榊原さん、頑張ってくださいね。期待していますよ。
 もう一回、検討会議で有識者からの意見を聞いて、今聞いていたらさらにまた検討会議というふうに聞こえたんですが、実際制定に向けて、制定の日が100とすれば今どれぐらいの位置にあるんですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 すみません、頑張ってまいりたいんですけれども、これから動きます検討会議で委員からの御意見を伺いながら、また今後の達成に向けまして出来上がっていくものかと思いますので、今のところちょっと数字は控えさせていただきたいと思います。申し訳ありません。

○照屋大河委員 これまで法律的な課題などについては意見を聞いてきて、一定の方向性があったというふうに確認、認識していますが、今の答弁だとさらに意見を聞きたいと。この陳情でも県の皆さんと市民の皆さんが、あるいはそれに関わる皆さんが広く話し合う場を設けてほしいということの陳情なんですが、ここには具体的にどう回答されますか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 これまでカウンターズという頑張っていらっしゃる団体の方々からの御連絡もいただきまして、意見交換などをさせていただいたところでございます。

○照屋大河委員 私の認識だと、さらに意見交換を深めてほしいというのが皆さんの声だというふうに思っていますので、足りないんだということだと思います。せっかくの条例制定、沖縄らしいとか寛容性、多様性を大切にしていきたいという知事の答弁もありますので、これまでの努力もあったと思いますが、ぜひさらにまたそういった点にも視線を向けて頑張っていただきたい。
 3番にあるように、インターネット等の状況というのは県としてどのように把握されているのか。ネット社会になって、全国であるヘイトの状況にあっても、このインターネットの影響というのは大きいというふうに感じていますが、沖縄の人に、ウチナーンチュに向けられたヘイトということを県としても把握されていますか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 中身のほうが全てヘイトの対象かということは、我々定義のほうでまだ確認等をさせていただいていないところではありますが、カウンターズさんのほうから資料の提供はいただいているところです。

○照屋大河委員 今おっしゃるように定義、条例自体が今議論の最中ということで、継続した議論があるということでインターネット上のなかなか判断ができないというところもあると思います。急ぎ取組をやってもらわなければ、ネットの中でも、あるいは街頭でのそういった状況についてもとどまるところがないという事態、状況が続いていきますので、ぜひ、先ほどから頑張っておられることについては敬意を表しますけど、改めて力を入れてやっていただきたいし、そのシンポジウムを開くとか、できてからその条例を実のあるものにするのではなく、条例をつくるさなかにたくさんの意見も聞いて、県民の参加の下に出来上がった時点で既に効果が強く発揮できるような取組をやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 委員のおっしゃるように、この普及啓発につきましても大変重要なことだと考えておりますので、こちらのほうにつきましても我々パンフレット等の作成なども、すみません、これは人権全般に関するものとかでございますけれども、そういう取組も昨年度行ったところでございます。そういう普及啓発につきましても、また今後も取り組んでまいりたいと考えております。

○照屋大河委員 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 おはようございます。
 10ページの選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出を要望する請願についてなんですけれども、目的が法制化を求める意見書を県議会から国に提出することというふうになっているんですけれども、その内容等は議会と調整されているわけですかね、処理内容からすると。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 本請願につきましては、県議会から国へ提出することということでの要望になっておりまして、処理方針の欄につきましては、参考として執行部の考え方というのをお示しさせていただいております。本来であれば、そのような執行部としての意見を述べさせていただきますというようなお断りを入れてから処理方針として書くべきであったのかなというところは、今思っているところでございます。

○仲里全孝委員 部長、そうですね。これは我々も県議会に入って陳情とか請願とか、どういう取扱いをしているのかと慎重にやっているところなんですけれども、やっぱり中身を見ていると議会に対しての請願とか陳情に当てはまるんじゃないかなと思って、やはりこういうふうに処理の中身を見ていると、議会と調整されているような文言にも見えるんですよね。いずれにしても委員会も後でそういった議論になると思うんですけれども、そういった形で対処していきます。ありがとうございます。
 次に、先ほど小渡委員のほうからも質疑がありましたけれども、94ページの公益財団法人沖縄県平和祈念財団への予算措置についての陳情の中なんですけれども、その中で1つちょっと確認させてください。県の霊域清掃管理事業補助金、まずその件についての県と覚書を交わした―多分この中身から行くと平成15年に覚書とか、そういう維持管理方法とかあったと思うんですけれども、その内容を教えてください。

○大城清剛保護・援護課長 財団は霊域管理という特殊な業務を担っておりまして、設立認可された昭和35年から琉球政府による補助金が交付されております。それで、県のほうは昭和55年から財団に職員を派遣しておりまして、人件費相当額を補助金として支出していたという事実がございます。それで平成15年当時は1500万円ありましたという事実があります。平成18年から平和祈念公園の指定管理業務を受託していることから、派遣されている県職員の公園管理に係る人件費分の補助金額が減額されたりしまして、それで平成22年限りで県の派遣職員は引上げになっておりまして、実際には平成24年度には700万ちょっとという補助金額に減額されまして、それからはこの10年近く、時には800万円台に乗ったこともありますが、700万円台というふうになっておりまして、現在もそのようなところで霊園の清掃管理に要する費用について補助金として支出しているというところでございます。

○仲里全孝委員 委員長、ちょっと休憩してください。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲里委員から清掃管理事業補助金について当初交わされた覚書の内容を聞きたいとの発言があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 大城清剛保護・援護課長。

○大城清剛保護・援護課長 財団が霊域管理の重要な業務を担っているということで、もちろん財団のほうが全体で90余りの慰霊塔とかの清掃管理等を行っておりまして、それに対して県が非常に重要な部分であるということで補助金を出しているというところがございます。それで人件費であるとか、そのような事業に対して県のほうで補助を出しているということでありまして、そういう内容でございます。

○仲里全孝委員 この補助金を県のほうが補助をする場合に、期間は何年までとか金額とか、そういったものは覚書にありますか。

○大城清剛保護・援護課長 先ほど申しましたけれども、昭和35年以降、補助のほうはされてきておりまして、その財団が行っているものに対して価値を認めて補助金を出すということで、特に覚書とか、そういうものはないのかなと思っております。

○仲里全孝委員 やはり約束事ですから、昭和35年にやったとしても、このように半額にされているから運営ができないよと言っているんですよ。もちろん皆さんの処理方針では、適切な指定管理料の算定に努めていると処理方針にあるんですけれども、その辺はやはり補助を出していくわけですから、永遠に補助していくのか。
 次に聞きたいのが、なぜ今年から710万円に半減しているのかと。それもどこかにあるのかなと思って。

○大城清剛保護・援護課長 先ほど申し上げましたけど、今年から半額というわけではなくて、平成15年当時は県の派遣職員もおりまして1500万円ありましたけど、その後、指定管理が入って人件費相当分減額されたりして、平成22年度限りで県職員が引き上げて、それから徐々に減っていっているということで、平成24年には現在のレベルに落ちて、ここ10年ぐらい同じような補助金の範囲で、700万、800万円台という感じで来ているということでございます。

○仲里全孝委員 それからいうと、新規の陳情で今年度というふうになっていますから、その辺はちょっと調整すべきだったのではないのかなと思います。
 次に、平和祈念公園の指定管理の締結の内容を教えてください。

○玉城裕一都市公園課班長 平和祈念公園の指定管理者につきましては、現指定管理者は令和2年から令和6年までの5年間の指定管理となっておりまして、公園内の清掃、植栽管理、施設の点検、園内の警備等の業務を担うことになっております。

○仲里全孝委員 5年間は何年度から何年度までですか。

○玉城裕一都市公園課班長 令和2年度から令和6年度までの5年間となっております。

○仲里全孝委員 そのときの締結された管理運営費は幾らですか。

○玉城裕一都市公園課班長 指定管理の公募上限額を1億8603万5000円で設けております、5年間の上限額ですね。5年間の指定管理料、締結したときの金額が1億8600万円でして、それを5年分で割ると年間当たり3720万7000円となります。

○仲里全孝委員 平和の礎の指定管理を締結したのは幾らですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 平和の礎につきましては、5年間の指定管理料としての額としましては1億411万で、単年度当たりですと2082万2000円となります、5年間の単年度当たりだと。
 以上です。

○仲里全孝委員 こういう指定管理を締結したときに、今回陳情等が上がっています。毎年の最低賃金の増額分などに適切な対応が必要であるということで陳情者から出ているんですけれども、それは陳情者が適切な管理運営費としてこの金額では足りないということなんですかね。

○大城清剛保護・援護課長 平和祈念財団の決算のほうを拝見いたしますと、令和2年度に約250万ほどの赤字決算になっておりまして、それで令和2年度はコロナの状況がありまして、例えばショップの売上げが減ったとか、自動販売機の利用が減少した、あるいは園内バスの利用客が減少したとか、そういうのもございまして、売上げが約770万余り減少しております。収支としてはこの3部門で280万余り減益になっているというところで、そのようなものもありまして赤字になっているというふうに理解しておりますけれども、財団のほうともよく相談して、これらの部分を解消できるように、次年度予算で何らかの手当てができるように検討してまいりたいと思っております。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。
 その内容からすると、去る2019年から2020年の1年間でコロナで赤字が発生したということで、このように陳情者が人件費だとかそういうのを増額してくださいということなんでしょうか、今回の陳情の内容は。

○大城清剛保護・援護課長 通常、公益財団法人ですので赤字等はなく、ある程度の黒字とんとんという状況があるかと思うんですが、やはり先ほど申しましたように令和2年度は赤字になりまして、そういう状況もありまして、やっぱり不安もありますし我々のほうに要請が来たんだと思っていますので、よく話を聞きまして改善できるように、彼らの協力なしでは県内の援護事業というのは進みませんので、お互いに連携してやっていきたいと思っております。

○仲里全孝委員 再三聞くんですけれども、令和2年度に赤字が発生したのは、コロナの影響で赤字が発生して今回の陳情が上がっているんですかということです。

○大城清剛保護・援護課長 いろんな要因はあるかと思いますけれども、令和2年に関してはコロナの影響で収益部門の売上げ等が減ったというのが大きな原因ではないかというふうに考えております。

○仲里全孝委員 そうすれば、やはりこれは陳情を受ける課が違うんじゃないかなと思うんですよ。皆さんの説明を聞けば、公の施設の指定管理制度でちゃんと指定管理を結んでいる。金額も令和2年から6年までと。当初の1年間はちょっと人件費が足りないとかいろんなのが発生しているんだけれども、その足りなくなった原因はコロナ禍でそういう赤字が出たんですから、やっぱりこの陳情を処理する部局というのは経済労働だとか、ほかの部に当てはまらないですかね。いかがでしょうか。

○大城清剛保護・援護課長 財団のほうも当然利用できる―先ほど委員おっしゃったようにいろんな補助制度の話だと思うんですけれども、財団のほうも利用できるものは利用して、そういうものもきちんと受け取っているというふうに伺っていますので、今回我々のほうは補助金とかそういうのを担当しておりますので、我々のほうに上がってきているものと理解しております。

○仲里全孝委員 そういった中で関係者と調整していくという皆さんの処理方針の回答になっているわけですか。

○大城清剛保護・援護課長 そのような内容であります。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 お疲れさまです。質問いたしたいと思います。
 まず、9ページの夫婦別姓と、63ページも同じようにあるんですけれども、処理概要として両方が共通しているのは県議会から意見書を出してくださいということがございますので、後でお諮りしたいと思っております。特に63ページ以降のところなんですけれども、ここは夫婦別姓に対する制度を導入することということと、特に2番目についてちょっと質問したいんですけれども、女子差別撤廃条約選択議定書を早期に批准することというところなんですけど、処理概要で189か国中114か国が批准していますと。ある意味で国に準ずるというか、国に任せるというか、そういう回答になっているんですけれども、本県はSDGsを推進することを大きく旗印に掲げていると思うんです。それとの整合性についてどう考えているんでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 女子差別撤廃条約の選択議定書批准を目的とした活動を行っている女性差別撤廃条約実現アクションさんによりますと、これまでに選択議定書の批准を求める意見書を可決した地方議会は37自治体となっているとのことです。また、各地で勉強会が開催されましたり、オンラインでの情報発信なども行われているところでございまして、このような様々な取組を通して国民的議論を喚起していくことで、また国会での議論も進んでいくものと考えております。また、内閣府が主催いたします都道府県・政令指定都市男女共同参画主管課長等会議などを通じまして、国の動向ですとか他県の状況等を情報収集してまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 確かに書いてあるとおりなんですけど、その書いてあることに対して質疑をしているので、今私の質疑は沖縄県としてどうなんですかと。一方で沖縄県は、今知事を先頭にSDGsを全庁を挙げてといいますか、各部署を挙げて共通のテーマにしているわけです。その中における2番目の、SDGsの5番目に当たるのでしょうか。そこについても強化していると思うんです。そうすると、今、国任せ的な処理概要でちょっと私としてはどうなんだろうなと。もっと主体的な処理概要が必要ではないかというふうに感じているところですけれども、いかがでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 ただいま議員のおっしゃるように、ジェンダー平等の観点からもこちらの趣旨のほうの普及啓発は重要と考えておりますので、普及啓発に努めてまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 一方では今回の新沖振についても、そこをもっと前面に出す。SDGsの中に第5番目をしっかり記入していくということを私のほうからも言いますし、皆さんからももっと強固に発言していく必要があるのではないかというふうに思っています。ですから、他の国の動向であるとか国の動向であるという前に、沖縄県としては批准するために国にどう働きかけていますかと聞いているわけですから、どう働きかけているんでしょうかという質問をさせてください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 こちらにつきましては、我々のほうも普及啓発をもっと活発にやっていくとともに、内部のほうでも議論を深めてまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 このことについて、国に対して何か意見を言う場、または言ったことはあるんでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 ないと考えております。

○比嘉京子委員 ぜひ県の考え方というのをしっかり、例えば全国知事会でもいいでしょうし、いろんな部長会等があるかもしれません。そういう場所でそれぞれのテーマをしっかり国に届けるということをやっていかないと、なかなか推進しないし、都道府県からどう上がってきているかということも大きな意味を持っていると思います。
 では次に3番目なんですけれど、これは9ページのほうにもあるんですけれども、委員長に国への意見書提出について委員会でぜひ協議をするということを提案したいと思いますので、よろしくお取り計らいをお願いしたいと思います。
 では次に行きます。先ほどのヘイトスピーチ、我が会派の照屋大河委員はとても優しいので、私性格きついのでちょっと厳しめの質疑をしたいと思うんですけれど、非常にやんわりとお聞きされましたので。まず、なかなか議論の中身が県民、市民サイドに見えないんではないかなと思うんですよ。それで、今後条例制定に向けての道程といいますか、スケジュール感を少しおっしゃっていただけませんか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 いわゆるヘイトスピーチ条例につきましては、県の内部でこれまで検討を進めてきたところです。来週12月20日に専門家による検討委員会の開催を予定しております。その場で現段階でのイメージと申しますか、そういったものを御議論いただきまして、さらに条例制定に向けた作業を進めていきたいというところが今の段階で申し上げられるスケジュールというところになります。できる限り早期に条例制定に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 これまでの委員会における答弁、先ほどの答弁を踏まえますと、いろんな意見を収集してきたと、いろんな角度から。だから論点は整理されていると。それについて、これから実際に条例制定に向けた議論を専門家委員会を開いてやっていくというふうな理解でいいんでしょうか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 委員おっしゃいますように、いわゆる準備検討会議で法制面からの私どもが疑問に思っているところ、あるいは法的な整理がし切れていないところについての御意見を頂戴したところです。今回開催する検討委員会においては、条例制定に向けてある一定程度整理をした論点に基づき、条例制定に向けて構成等について御議論いただきたいというふうに考えているところでございます。

○比嘉京子委員 先ほどもありましたように、県民の声といいますか、いろんな携わっている方々、それからまたヘイトスピーチに関しては五、六本ぐらい出ているんですよね、陳情が。その中において、そういう意見聴取をどうするんですかということも先ほど大河委員も聞いておられましたけれども、条例制定の過程でパブリックコメントという場所があろうかと思うんですが、その期間にいろんな意見を出してくださいということがこれからもありますよということでよろしいんですか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 御意見につきましては、先ほど課長から答弁させていただきましたように様々なこちらのほうに携わって活動されている団体さんからも、折に触れ、御意見を頂戴しておりまして、意見交換等もさせていただいているところです。今回、構成案等について御議論いただきながら、条例制定に向けた作業を進めていくわけですけれども、当然ながら条例上程に向けてはパブリックコメントという作業は行うこととなります。

○比嘉京子委員 ぜひ流れが時折しっかりとどういう状況にあるかということが、全部前に同じというような書き方をすると、この間、県議会でもこの12月にはかなり踏み込んだ発言をされていると思うんですよ。それがなかなか反映されていないなという感想を持ちました。つい最近出されたものに関しては、そういうようなことを書いていくこともいいのになというふうに思いました。
 最後の1点ですが、100ページのほうです。新規の妊娠、出産、子育て期の切れ目のない子育て支援と幼児期からの包括的性教育の実施に関する陳情というものですけれども、昨日も保健医療部で議論がありました。今皆さんの処理概要にある子育て世代包括支援センターというのは保健医療部の担当という認識ですけど、そうですよね。

○前川早由利子育て支援課長 おっしゃるとおりです。

○比嘉京子委員 それを踏まえてなんですけれど、今皆さんのほうの2番目の処理概要のところで、子育て世代包括支援センターを含む利用者支援の事業というのがあるんですね。それ以外のところで、拠点づくりであるとかファミサポであるとかという事業があるんですけれども、この陳情というのは特に産後ケアのところも踏み込んでいて、今部署がまたがっているので、私としては考え方をお聞きしたいんですけれども、保健医療部と皆さんとで支援センターを囲んで、いわゆる皆さんの事業と、それから保健医療部の事業と連携させていく必要があるのではないかと思っているんですが、そういうふうな考え方での話合いというのはなされているという理解でよろしいんでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 子育て包括支援センターにつきましては保健医療部のほうで所管しておりますが、それを取り巻く子育て支援事業としまして、13事業の地域子育て支援事業というものがございます。その代表的なものとして利用者支援事業であったり、地域子育て支援拠点事業であったり、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業などの取組を今列挙しているところでございますが、産後ケアとしまして乳児家庭全戸訪問事業といいまして、生後4か月までの乳児のいる全ての家庭を訪問して、そこから養育に特に支援が必要な家庭をピックアップしまして、それらを支援する養育支援訪問事業というものもこの13事業の中に含まれております。これらの事業を、子育て包括支援センターを中核としましていずれかの必要な支援につなげるというのが、このセンターの大きな役割の一つであると考えております。

○比嘉京子委員 それで、そういう連携の話合いはなされているんでしょうかとお聞きしています。

○前川早由利子育て支援課長 保健医療部のほうで実施しております地域包括子育て支援センター向けの研修会につきまして、うちの子ども生活福祉部の担当者等も参加させていただいているところでございます。

○比嘉京子委員 ぜひ部長にお願いしたいのは、妊娠・出産から子育て、皆さん子育てのところを重点的にしているところがあるんですが、妊娠・出産から子育てに至るまでの切れ目のない支援というのが包括支援センターになっているわけなんですけれど、その間に皆さんの事業が入り込んでいるわけです。そのことが、連携がうまくいかないと、ある意味で不合理な、またある意味で二重な支援体制になっていくし、それから一本化することによって支援体制の連携がうまくいく。親たちはどこの課がやっているかというものではないんですよ。どこを利用することがこの人にとって一番いいのかということを、どうやってつなげていくかということが非常に大事なことなんです。
 それで、おのおののやっていることというのは非常にオーバーラップもしているので、ぜひ私は包括支援センターを含めて、若年出産も多いので産後ケアから含めて育児につなぐ、それから保育につなぐというようないろんなつなぎ方ができると思うんですよ。そこが非常に今曖昧になっているんではないかというふうな理解で今発言をしているんですけど、ぜひそこら辺の連携をどうやって取っていくのか。無駄がないようにする、または利用者が分かりやすくする。それぞれがパンフレットを作るのではなくて、一連のものは一連のものに作っていく、2つの部にまたがっているけれども。そういうような利用者目線での連携の在り方をぜひ考えに入れていただきたいと思っているものですけれども、どうでしょうか、今後。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 この母子健康包括センターを市町村に広めていくに当たりまして、妊娠期からのつながる仕組みをどのように沖縄の状況も踏まえて構築していくべきかというのを、保健医療部が主催をして医師会の方々、そして市町村の方々も含めた検討委員会、子ども生活福祉部も参加をさせていただきながら一緒に議論をしてきたところです。市町村に今設置を進めていくというところで取り組んでいるところですけれども、委員おっしゃいますように非常に連携が重要であると考えおります。
 今、国のほうでこども庁の構想も出てきているところではございます。詳細はまだ示されていないところですけれども、報道ベースによりますとそういった子育て、子供の貧困、虐待、それから子育て支援、その中に母子保健の分野も含めてどのように情報を共有して、どのように連携を深めていくかというような議論もなされているというふうに報道もされているところです。そういった国の動きも見ながら、そしてまた沖縄県の特に若年出産が多いという状況もございますので、どのようにこれから連携を深めていくかにつきましても引き続き議論をしてまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 皆さんが今一番感じておられるのはそれだと思うんですよ。私は国の動向ではないほうがいいと思うんです。なぜかというと、今保育の問題だって幼保一元化というのをずっと置き去りにしながら、三元化になっているじゃないですか。就学前だって3庁にまたがっているんですよね。そういうことを考えると、今幼児教育といったらこども園、保育園、そして幼稚園、どうするんですかという。そういうような中にあって、では沖縄県庁はこども庁ができたら、子供は全部一括的にやりましょうかという話になるかどうかなんです。そこら辺が省庁の分断によって市町村も分断されているんですよ。そういうことを考えると、今こども庁の話をやると本当にどうかと思うのは、一元化できなかった人がこども庁と言い出しているので非常に困っているんですけれど、そういう国の動向に行かないで、沖縄県としてどうするかということを中心にぜひとも考えていただきたいということで、連携でオーバーラップしないように、きれいに使い勝手がいいようにつないでいくということをぜひ提案して終わりたいと思います。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 まず、17ページの公共事業受託NPO法人、事業報告書未提出NPO法人に関する陳情なんですけれども、この陳情に関しては県のほうはこれまで適正な手続をして、指導監督をこれからもやっていきたいと処理方針に書いてありますけれども、4番の回答でNPO法人に事業委託等を行う際の取扱いに関する留意点についてを通知して、県庁の各課長宛てに確認依頼をされているんですけれども、その確認後の状況はどのような状況だったんでしょうか。

○新垣雅寛消費・くらし安全課長 消費・くらし安全課から県庁各課長宛てに通知後の確認なんですが、確認は実際はやっておりませんけれども、ただ一方で県とNPO等との協働の取組については、当課のほうから各課所属宛てに調査を行っておりまして、その協働の取組の状況調査を県のホームページ等で公表はしているというところになっております。

○石原朝子委員 今のは委託契約する際に、NPO法に基づく事業報告書を期限内で提出されているなどの確認を依頼したけれども、その依頼後の報告は取りまとめはしていないということですか。

○新垣雅寛消費・くらし安全課長 行っておりません。

○石原朝子委員 確認依頼をしっ放しで、その後の取りまとめは今後もしないということでしょうか。私としては、やはり確認を依頼したのであれば、しっかりと取りまとめをしていただきたいなと思いますし、その後の調査報告を私は求めたいと思います。よろしくお願いします。

○新垣雅寛消費・くらし安全課長 委員の御提言を重要に受け止めまして、確認できるように取組を行いたいと思います。

○石原朝子委員 なぜそういう質問をしたかといいますと、この処理内容、処理方針等には考えておりますとか、そういった方針となっているので、やはり疑問を感じます。ただ、その処理方針を書くための回答になっているのではないかという思いがあったものですから、今回質疑をさせていただきました。ぜひ取りまとめをお願いいたします。
 続きまして、37ページ、沖縄県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例に関する陳情ですけれども、全国的に今回コロナ禍で大変な状況ではあったんですけれども、この無料低額宿泊所を用いて貧困ビジネス問題が出ていたようですけれども、本県におきましてはそういった実態はどのようになっておりますでしょうか。

○久貝仁福祉政策課長 全国的な貧困ビジネスの課題というのが出ていまして、そういった貧困ビジネスを解消する意味合いも含めて、この無料低額宿泊所の制度は国の法律に基づいてやるということで、3年前に県もこの条例をつくって無料低額宿泊所の設置、あと県の指導監査、そういったものを取り組んでいると。施設の設備の条件とか、入居者が安心・安全で生活できるような施設になるように条例で制定をして、県の指導が入るようにということで、現在のところ貧困ビジネスということは沖縄県のほうでは特に聞いておりません。

○石原朝子委員 この宿泊所ですけれども、県内の施設数と、そしてまた居室を利用する利用料というのはどの程度の金額になっていますでしょうか。

○久貝仁福祉政策課長 ちょっと数字が古いんですけれども、令和3年2月現在で6施設ございまして、93人の利用者がおります。そのうち74人の方が生活保護の受給者になっております。

○石原朝子委員 この6施設は、ちなみに北部地域、地域ごとに施設はどういう状況でしょうか。

○久貝仁福祉政策課長 那覇市については那覇市独自で宿泊所の管理をしておりますけれども、那覇市以外では西原町、南風原町、豊見城市、そういった那覇市周辺の市町村に配置されております。

○石原朝子委員 中部辺りにはこういった施設はないんでしょうか。

○久貝仁福祉政策課長 そうですね、沖縄市を中心とした中部方面では今のところ県に届出はありません。

○石原朝子委員 この施設は、先ほど生活保護で74人、それ以外の方はどういった流れでもって入居されているんでしょうか。

○久貝仁福祉政策課長 この施設は半分以上の方が生活保護受給者を対象にしていて、5人以上という施設になっています。生活保護受給者が大半を占めておりますけれども、中には身寄りのない方などもこういった施設を利用して就労に行っている方もいると聞いていますし、様々な事情を抱えて高齢障害施設、そういった制度からちょっとはみ出た方といいますか、そういった方が利用しているというふうにも聞いています。

○石原朝子委員 こういった6施設、県のほうでは指導監査として現場のほうには出向いて確認はされておりますでしょうか。

○久貝仁福祉政策課長 この施設は県に届出をまずして、それに基づいて県が指導に入るということで監査をしております。今6施設は全て見て回っております。

○石原朝子委員 この陳情者は、浴室に浴槽の設置をしてほしいということなんですけれども、今そういった現場監査をしたときに利用者、施設のほうからそういった要望等もございますでしょうか。

○久貝仁福祉政策課長 浴槽の設置を求めているわけですけれども、これは国の法律の中で自治体の実情に応じて参酌でできることになっております。特に沖縄県の場合は生活習慣上の観点から浴槽が設置されていない住宅が多いです。この宿泊施設も集合住宅とか賃貸住宅、こういったものを利用して運用しておりますので、設置者に設置をあえて求めて負担を求めるようなことは特にはしておりません。

○石原朝子委員 この6施設、全て浴槽はない施設になっているんですね。

○久貝仁福祉政策課長 6施設、どの施設が浴槽があるかどうかというのは確認は取れておりませんけれども、無料低額宿泊施設の条件として浴槽を設置するということは求めていないということで、設置するしないは建物の状況等に応じて運営者のほうで設置するものだと思います。

○石原朝子委員 先ほどの答弁では現場監査をされているということなんですけれども、施設の中は事務所のみで終わり、宿泊居住施設は確認されていないんでしょうか。

○久貝仁福祉政策課長 この施設は条例上、個室であるとか、そういったいろんな条件が部屋の大きさもございます。我々は一つ一つ個別に中を見て、指導が必要なところ、例えば本来ならば部屋の間仕切りを上までつけないといけないんですが、上が空いていたりとか、これは施設によってはクーラーとかを広く使いたいというふうなこともあって上が少し空いていたとか、そういったものもあります。あと避難経路が少し足りないとか、そういったこともあるので、運営者に対して指導をしながら、入居者が安全・安心で生活できるような指導をしているところです。

○石原朝子委員 分かりました。ありがとうございます。
 次に、41ページの糸満市の認定こども園の園長会から出されていました陳情なんですけれども、処理方針の内容はごもっともだと思います。その後、糸満市において取扱いはどのようになっておりますか。確認はされましたでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 糸満市のほうとやり取りはしているところでございまして、この保育所につきましては昨年度で認定されて、今年度から開所をしているところでございます。

○石原朝子委員 今年度の4月から開所されているわけですね。

○前川早由利子育て支援課長 今年度の4月1日開所になっております。

○石原朝子委員 ありがとうございます。
 最後になりますけれども、93ページの新規のほうになります。新型コロナウイルス感染対策に関する陳情の中の処理方針の中で、緊急時の応援派遣コーディネート事業を取り組んでいたということなんですけれども、この事業は今年度の事業なんでしょうか。それとも令和2年度から始まった事業なんでしょうか。事業内容の詳細をお願いします。

○宮里健障害福祉課長 この事業は令和2年度から行っておりまして、今年度も実施してございます。この緊急時というのは、新型コロナウイルスに感染して事業所の運営がなかなか厳しくなった、職員が足りないというようなことになった場合に応援職員を派遣していただく。そういったことでありますとか、感染予防対策に対する支援、その辺のアドバイスをする。そういった事業になってございます。

○石原朝子委員 これは受託事業者等はどちらになりますか。

○宮里健障害福祉課長 障害の分野では、一般社団法人沖縄県知的障害者福祉協会に委託しております。2か所ございまして、もう一か所が特定非営利活動法人沖縄障害者相談支援ネットワークに委託しています。入所施設への支援と在宅の障害者への支援ということで、両方に委託して実施してございます。

○石原朝子委員 それぞれの委託料、令和2年と3年度の委託料を教えていただけますか。

○宮里健障害福祉課長 知的障害者福祉協会への委託料として、令和2年が439万8000円、それから今年度は300万円になっています。それから特定非営利活動法人沖縄障害者相談支援ネットワークについては、令和2年度は275万4000円、今年度は300万円の委託となっています。

○石原朝子委員 このコーディネート事業をして、効果はどの程度、令和2年度と3年度は今途中ですけれども、どういった効果がありますか。それとまた課題等もありますでしょうか。

○宮里健障害福祉課長 この事業というのは、緊急時の応援スキームということになります。一義的には市町村のほうで障害福祉サービスを継続するようにということで、市町村のほうで事業所の確保でありますとか、在宅障害者の支援とかやるんですけれども、それがなかなか確保ができないというような場合に、全県的にこういった職員の応援を派遣していただける事業所を確保する。今でいいますと在宅用に50か所程度、応援してもいいというような事業所を確保してございます。そういったところとの連絡調整ですね、どういった支援が必要かとか、そういったものをコーディネートする役割として実施しております。

○石原朝子委員 この事業を市町村が利用した件数等というのは、令和2年度はどのような状況でしょうか。

○宮里健障害福祉課長 基本的に事業所がコロナの感染にかかって困った場合に市町村が支援する、あるいは全県的に支援するというスキームなんですけど、去年度から今年にかけてやっぱりコロナの感染でお困りになったところは事業所を休止して、例えば大きい法人でありますと通所の事業所を閉めて、その職員を入所の事業所の支援に充てるとか、法人内である程度職員の応援ができていたということもあってこの事業を活用しての実績というのは2年度はなくて、今年度も1か所に収まっています。それはうまくある程度機能しているのかなというふうに考えております。

○石原朝子委員 令和2年度はこの事業の活用実績はなかったということなんですね。3年度は1か所あるということですね。
 でもやはりそういった緊急的な対応をする上では、こういった事業の活用、各事業所、こういった事業があるということも県のほうでは通知とか広報活動はされていたんでしょうか。

○宮里健障害福祉課長 県のほうからも周知をしておりますし、市町村のほうにも周知をしていて、事業所とも当然連携してしっかり緊急時も、こういった障害福祉サービスというのはコロナだからもう要りませんということはないですので、しっかり対応できるようにこういったスキームを構築しているというところです。

○石原朝子委員 分かりました。ありがとうございました。
 以上でございます。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 今コーディネート事業の派遣コーディネート事業の御質問がありまして、障害の部分のお答えがあったかと思いますが、高齢者の部分でも実施をしておりまして、こちらのほうは委託を行ったというのは令和3年度の6月25日からになっております。事業自体は、令和2年度と委託するまでの間は県のほうで応援調整を行っていたというところでございます。令和3年度の高齢者のコーディネートの委託につきましては、合資会社のソーシャルアクションさんのところに委託しておりまして、契約額は今ちょっと手元にないんですが、四、五百万だったかと思います。宮里課長からも回答があったように、引き続きこういった6波に備えても体制を整備しているというところでございます。
 以上です。

○石原朝子委員 ありがとうございました。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   午前11時52分休憩
   午後1時22分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 午前に引き続き、質疑を行います。
 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 よろしくお願いいたします。
 81ページの陳情162号、継続なんですけれども、各学校への生理用品を無償で配付するという陳情なんですけれども、今各学校への生理用品の無償配付の実施状況について教えていただきたいんですが。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 今年9月中旬に寄附団体レッドボックスジャパンより、県内の学校に生理用品を寄附したいとの申出があり、各小中高校、特別支援学校へ周知し申込みを受け付けたところです。県教育委員会としましては、レッドボックスジャパンからの寄附を活用して、現在生理用品の無償配付を進めているところですが、11月11日現在の申込数で109校、これは私立も含みますが、小学校44校、中学校25校、高校32校、特別支援学校8校となっております。

○玉城ノブ子委員 全ての高校に生理用品は無償で配付されているということで理解してよろしいんでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 各学校のほうには、団体さんやそれから個人からの寄附が届けられていることや、さらに市町村の取組によって生理用品の配付が充実している学校もございます。また、従来保健室で準備できている分で間に合っていると回答している学校もありますので、調査は行っておりませんが、全学校でこれまでどおり実施されているというふうに認識しております。

○玉城ノブ子委員 ぜひ各学校への生理用品の無償配付を通じて、各学校で生理の問題についてみんなが話合いができるような、そして気軽にこの問題についても相談することができるような、そういう学校環境の整備もぜひ進めていくことが必要なんじゃないかというふうに思っておりますので、そこは教育委員会とも連携を取って、そういう生理の問題もきちんと話合いができるような、そういう環境整備をぜひ進めていただきたいというふうに思っておりますが、いかがでしょうか、部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 子ども生活福祉部の取組でございますけれども、今年の9月から県内の10か所で生理用品の無償配付を行っているところです。開始から約3か月で延べ500名余りの方々の御利用を頂戴しております。その際にアンケートなどもしたんですけれども、約75%の方がコロナの影響で不安や孤独を感じているというような実態も見えてきたところです。
 県としましては、引き続き市町村と連携をして、また教育委員会とも連携をしながらこの問題に取り組んでいきますとともに、悩みを抱えた女性の訪問相談なども今後また取り組んでいきながら、女性に寄り添った支援に努めてまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 分かりました。よろしいです。
 次に、陳情237号、95ページの先ほど仲里委員と小渡委員がいろいろ詳しく質問をしておりましたけれども、私は基本的な点について質問をさせていただきたいと思います。慰霊の塔や慰霊碑は、今糸満市内で幾つぐらいありますでしょうか。

○大城清剛保護・援護課長 県内に440ほどあるというのを把握しておりまして、すみません、ちょっと手元に資料がなくて、糸満市だけでどのぐらいというのはないんですが、糸満市が一番多いというのは明らかであります。

○玉城ノブ子委員 では、後で資料を頂きたいと思います。
 これが慰霊の塔だとか慰霊碑ですね。平和祈念公園も平和の礎もそうですけれども、公益財団法人沖縄県平和祈念財団が全部管理委託をしているということになるんでしょうか。

○大城清剛保護・援護課長 全ての慰霊塔というわけではございませんで、例えば他県さんの慰霊塔が沖縄以外で46ありますけれども、そちらは全て平和祈念財団のほうに管理が委託されておりまして、彼らが管理しておりますが、それ以外に塔ごとに管理を委託されたりして、トータルで90余り、平和祈念財団が管理しているというふうに承知しております。

○玉城ノブ子委員 具体的に、去年の慰霊祭のときにちょっと天気が悪くて、雨が降っているような状況があったんですよ。そのときに慰霊祭に参加された皆さん、慰霊の塔に来られた、遺族の皆さん方が大雨の中を来られていたんですけれども、ぜひ慰霊の塔に来たときにお参りするところは雨よけを設置してほしいと、そういう要望があったんですよ。道もちょっと危なくて、もう高齢の方が増えているものですから、慰霊祭に参加される方々ですね。そういうところの整備も、安心して自分が慰霊祭に参加できるようにしてほしいというふうな要望が、そのとき慰霊に来られた遺族の皆さん方からあったものですから、そういうものに対する要求というのは、具体的にはこの平和祈念財団に対する要求になっていくんでしょうか。

○大城清剛保護・援護課長 慰霊塔はそれぞれ管理者の方がいらっしゃいまして、平和祈念財団で管理している塔も幾つかあるというふうに承知しておりますけれども、今おっしゃる慰霊塔がどちらなのか存じ上げないんですけれども、それぞれの管理者の責任において行うことになっております。そのような内容を祈念財団のほうにお伝えして、何か方策がないかどうかというのは少しまたお話しできるかと思います。

○玉城ノブ子委員 ぜひそういう具体的な遺族の皆さん方からのいろんな要望、要求がやっぱり上がってくるので、そこに対するきちんとした管理ができるようにしていただきたいなというふうに思っています。
 もう一つは、ガマですね。新聞報道にも出ていましたけれども、白梅の塔のそばのマチドーヌティラというガマで落石があって、これの修復をやってほしいというふうな声が出ているという報道がありましたけれども、私にも直接何とかできないのかというふうな声もあったものですから、このガマの保存、こういった落石が起きたときの修復、そういう管理というのは具体的にはどこがやるということになるんでしょうか。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、保護・援護課長から当該ガマについては市町村において対応する、あるいは戦跡であれば教育長所管となる旨の説明があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 ガマの保存・継承については非常に重要だというふうに私も思っておりますので、それについてはまた教育委員会とも連携を取ってやりたいというふうに思っております。
 今度の公益財団法人沖縄県平和祈念財団から出ている陳情の件については、やっぱり平和の礎、平和祈念公園、そして今言った慰霊塔や慰霊碑には、本当にあの悲惨な沖縄戦を再び繰り返させてはならないと。平和に対する県民や市民の思いの籠もった地域ですので、これは私たち県民、市民の平和への思いを全国に、全世界に発信していく大変重要な地域だと、場所だというふうに私たちは認識しているんですよね。そういう意味では、そういうところをやっぱり風化させてはならないし、どう保存・継承していくかというのは沖縄県の大変大きな役割でもあると私は思っておりますので、そういう意味では平和祈念財団がしっかりと管理運営できるような、そういう財政支援も含めて県としての役割をやっぱり果たしていただきたいというふうに思いますが、部長、どうでしょうか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 処理方針にも記載をさせていただいておりますが、独立した財団でございますので、基本的には運営等については自主的に運営をしていただくということが基本だと考えております。ただ、書かせていただいておりますが、委員もおっしゃいましたけれども、沖縄県にとってそういう霊域の保全ですとか慰霊塔の管理とかというのは、平和行政を担っていく上で重要だと考えておりますので、その管理等について補助金という形で補助をさせていただいているところです。
 陳情の文面からすると、非常に大きく下がっているというような数字にはなっておりますけれども、先ほど午前中の質疑で担当課長からも説明ございましたが、その過程において、例えば指定管理制の導入であったり、あるいは人員派遣の廃止であったりという、見直しの時期を経てというところで現在の金額になっているところではございます。財団と様々な意見交換を通して、この慰霊塔なりがきちんと管理をされるように、引き続き密接に連携をしながら取り組んでまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひこれは大変重要な遺跡群ですので、そういう意味では、私はやっぱり本当は国にも責任があるというふうには思うんですよね。ですから、県としてしっかりとこの保存・継承ができるような支援をやっていくということはとても大事な任務でもありますので、ぜひその祈念財団の皆さん方ともしっかりと連携を取り合って保存・継承ができるような、そういう仕事を進めていただきたいというふうに思います。ぜひよろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部から石原委員に対して答弁の訂正、追加の申出があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 当局から答弁を訂正、追加したいとの申出がありますので、発言を許します。
 まず初めに、屋我はづき高齢者福祉介護課長。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 陳情212号の石原朝子委員の質問について、答弁の修正と、少し漏れていた部分の追加をさせていただきたいと思います。
 高齢者に係る緊急時の応援派遣コーディネート事業の委託につきまして、合資会社ソーシャルアクションに四、五百万円で委託というふうにお答えしましたが、正しくは合同会社ソーシャルアクションで、委託額は951万7273円となっております。当初は9月まで470万ほどで契約しておりましたが、9月補正の成立後に令和4年3月までに変更しまして、この金額となっているところです。
 また、派遣実績につきまして、令和2年度から令和3年10月末までに8件、延べ16人の派遣調整を行っております。うち、委託に係るものが5件、延べ8人となっております。
 以上です。
 追加訂正させていただき、おわびいたします。どうもすみませんでした。

○末松文信委員長 次に、久貝仁福祉政策課長。

○久貝仁福祉政策課長 午前中、石原朝子委員から無料低額宿泊所の質問の中で、6施設のうち幾つ浴槽があるかとの質問がありました。確認が取れましたので答弁します。無料低額宿泊所の6施設全てに浴室は設置されておりますが、そのうち浴槽が設置されている施設は1か所です。この施設は与那原町にある施設で、5人の方が利用しており、精神に障害のある女性のみの施設となっております。なお、残りの5施設はシャワーでの利用となります。
 以上となります。よろしくお願いします。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 まず、9ページの請願第1号、選択的夫婦別姓制度に対する請願ですけれども、処理方針で県は国の動向を注視するとともに、性別に関わりなくその個性や能力を十分に発揮し、多様な生き方を選択することができる社会の実現をというふうにおっしゃっています。この請願の夫婦別姓というのは、県も推進するということで認識してよろしいですか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 夫婦別姓につきましては、やはり法律の改正が前提となります。その辺りにつきましては、恐らく国会における議論等を見る必要がございますし、国民的な議論というのも待つ必要があると考えております。
 県のほうで現在、第5次のDEIGOプラン策定に向け作業をしておりますけれども、それに向けて実施した県民意識調査では、かなりの県民が選択的夫婦別姓について肯定的な意見を持ちつつあるというような傾向は把握できているところでございますが、なお県民の間でも様々な御意見があるものと承知をしておりますので、まずはこうした国民の間で関心が高まって議論が深まっていく中で、県としての対応も検討していくものと考えているところでございます。

○上原章委員 分かりました。
 今回の請願の要望が意見書ということで、議会に要望があるんですけれども、年々全国の地方自治体が意見書も国に対して出しているということも聞いているんですけど、直近でどのぐらいの全国の都道府県、市町村が意見書を発信させていただいているのか、その辺、分かるのであれば教えてもらえますか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 選択的夫婦別姓・全国陳情アクションのホームページのほうで確認させていただきましたが、令和3年11月11日時点で全国の自治体で307件の意見書が可決されているようでございます。

○上原章委員 分かりました。ありがとうございます。
 次に、新規の陳情でちょっと確認したいのですが、92ページの第212号、コロナ対策に対する陳情ですが、先ほど午前中の質疑で自宅療養者の皆さんに対する支援ということで、93ページにあります要介護高齢者への訪問介護、在宅障害者への居宅介護等の派遣、緊急時の応援派遣、そして子供の一時保護、この家庭での感染拡大を何としても止めるためにはこういった取組が重要だと思うんですが、具体的に第5波の大変厳しいときにこういった利用をした件数というのはありますか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 青少年・子ども家庭課のほうにつきましては、記の5、6に関しまして、子供がいる世帯で新型コロナウイルスに保護者が感染し入院した場合、保護が必要な場合のケースとしまして、一番古い例では令和2年8月以降、これまでに4世帯、9名を一時保護した実例がございます。
 以上です。

○上原章委員 入院は今の数字ということですけど、ホテル等に軽度で療養した場合の一時保護というケースはないんですか。もしくはそういう仕組みはできているんですか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 保護者が入院していないケースにつきまして、自宅療養ですとかホテル療養の場合で一時保護した例はございません。今私たちのほうで市町村と協力しながら体制で保護するとしているものにつきましては、親が入院した例ということで体制を組んでいるところです。

○上原章委員 先ほど訪問介護等、障害の皆さんのコーディネート事業もあるんですけど、今後第6波に備えて沖縄県の場合、議会でも取り上げたんですけど、自宅療養を選ぶ方がピーク時で3000世帯を超えていた。これを考えると、自宅療養でどうしても家庭内感染が危惧されるわけで、県は今後何とか自宅療養は控えていただいて、ホテルや病院等でしっかり療養してもらうと。
 その際に、例えば子供がいるから家で自宅療養するというような方々をどう守るか、そういう意味では一時保護という仕組みは非常に重要だと思うんですよね。また、介護する親がいると。自分は陽性にかかったと。だけど離れられないといったときに、どうこの方々が安心して療養に入れるか。これはしっかり県が考えないと、また第5波みたいな形で家で療養するしかないという道を選ぶ人もいると思うんですよね。この辺どうですか、皆さんの中では。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 介護や障害の分野で介護者が感染等になった場合というのは、午前中の議論でもございましたけれども、代替のサービスの提供等の調整を市町村と連携をしながら取り組むこととしております。
 今の子供の件に関してでございますけれども、国の通知によりますと、子供がいて親が感染をして入院をした場合、子供が陰性の場合については市町村が行うショートステイであるとか、あるいは児童相談所における一時保護などを検討すべしということになっております。こちらの前提といたしまして、一時保護自体がやはりお子さんなので、先ほど実例も申し上げましたけれども、通常の一時保護の子供たちと一緒にすることはできませんので、各個室で対応するわけですけれども、3交代制で24時間子供の世話に当たる必要がございます。そのことについては子供自身の負担も大きいような面もございます。その辺りで、基本的にはほかの御親族、誰か罹患をしたときに見てくれる親族がいないかというところを平常から話し合っていていただきたいということはまず前提としてはあるのですけれども、それでもなお、やはり見てくれる方がいないということで、これまでの実績でも例えばひとり親の方であったり、そういった部分についてはもちろん児童相談所のほうで一時保護する体制を整えているところです。
 第6波に備えてというところで、これがたくさん増えた場合にどのように対応していくかについては、現在また市町村とも意見交換をしながら体制整備を検討してまいりたいと考えております。

○上原章委員 よろしくお願いします。
 これだけ全国でもなかなか感染が収まらない沖縄の中で、本当にどこに原因があったかというのを検証して第6波に備えないと、また増えたら考えますということになると同じようなことが繰り返される。感染したくて感染する人はいない。もし感染したら安心してホテル等に療養したい。だけどそれができない。そういった理由があって、あれだけの感染者が家庭内、自宅療養になったということを聞いていますので、よろしくお願いします。
 最後に94ページの、これも先ほど来何名かの委員が質問していました。237号、平和公園の管理についてなんですが、コロナ前から国内外多くの人が平和の礎を訪れたり、全国の都道府県の慰霊碑があるということで、南部の摩文仁というか、平和祈念公園の管理というのは沖縄県にとって大事な取組だと思います。この陳情の中に管理経費の支払いのない未契約の慰霊塔、慰霊碑についても当財団で清掃管理を行っていますと。本当にあの一帯を日々清掃するということは非常に重要な取組だと思うんですが、ぜひ私は指定管理の中で、特に補助についてはしっかり手当てしていただきたいなと思って、清掃というか、あそこの管理は昼間でもなかなか安心して歩けるところとそうじゃないところが、やっぱり我々大人でも感じることがあります。
 以前私は、健児之塔の入り口から入る歩道が相当めくれて、あとスロープ、車椅子の方が歩く―そういった空間もあるけど、石が全部めくれて先に行けないというところが結構長く健児之塔の入り口にあったので、保護・援護課にお願いしました。あそこは県有地ということで保護・援護課が管理と聞いたのでお願いしたんですけど、今状況はどうですか。

○大城清剛保護・援護課長 申し訳ありません。この件、少し調べさせていたいて、また後ほど報告させていただきたいと思います。

○上原章委員 もう1年以上たっている内容なので、ぜひちょっと調べてください。ああいったところも含めて、本当に国内外から来た方々が心穏やかに慰霊をしていただくという意味では、あの全体、本当に生い茂っているところも多くて、ぜひ指定管理の中でしっかりした取組をお願いしたいと思います。
 最後のほうに、皆さんは適切な指定管理を実績等を勘案してやっておりますと。陳情の最後のほうに最低賃金の増額分について適切に対応していただきたいと。年々最低賃金というのがあるわけですけれども、そういったところへの手当てはされているということで理解していいですか。この陳情の方がちょっとそこを誤解しているということになっていますか。どっちですか。

○玉城裕一都市公園課班長 平和祈念公園の指定管理料につきましては、処理方針でも書かれていますけれども、今後の見込まれる特殊要因等を勘案してとありますけれども、この特殊要因に関しては最低賃金の増大とか光熱費の増大とかも含めて算定しております。

○上原章委員 ということは、この陳情者がちょっと誤解しているということですか。最低賃金の増額分に対して早急に予算措置をお願いしたいと。これは県はちゃんと手当てしているということですか。

○玉城裕一都市公園課班長 公園の指定管理料につきましては、最低賃金も勘案して算定しております。

○上原章委員 分かりました。
 いずれにしても、職員を派遣していた時代と今はまた違うということも理解しましたけど、ぜひこの補助、そして指定管理、確かに法人の頑張りでやれるところとなかなか全国の年々管理費が届かないということも聞いておりますので、それをあえて催促するのも難しい事例かなと思います。現実に今本当に必要な予算、補助を、これはぜひ担当者同士、胸襟を開いて私は前向きにやっていただきたい。最後に部長、御答弁をお願いできますか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 平和の礎、平和祈念資料館を囲む平和祈念公園、一連の慰霊塔などに関しましては、多くの県民が戦没者を悼み、そして思い寄せる大切な場所であると認識しております。そちらについて、適切に管理運営していただくために、財団と引き続き意見交換をしながら取り組んでまいりたいと考えております。

○上原章委員 ぜひお願いします。
 北海道の方で万を超える人が亡くなっているといういろんな事例もあって、本当に毎年沖縄に来て慰霊をしているという方もいらっしゃる。私の身近の方にもいます。ぜひ沖縄県として県民だけじゃなくて多くの方々にしっかり慰霊の地を安心して来ていただけるような御配慮をお願いします。
 終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 まず1点目は、選択的夫婦別姓を求めるということで、先ほどアンケートを取ると県民の多数は支持しているというふうな回答だったかと思いますが、確認したいのは、この請願人が夫婦別姓のある意味で強制のために不利益を受けているんですという実情を訴えられました。委員会でも来られました。それについて被っている県民のそういった不利益、不満というのは、沖縄県としては承知している、どういう認識をしているのか確認したいと思います。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 今委員のほうがお話になりましたアンケート、県民意識調査の中では選択的夫婦別姓に関する意識につきましても調査しておりまして、先ほど部長のほうからお話がありましたように、調査結果といたしましては夫婦別姓を認めるほうがよいと回答された方が49.2%、前回調査よりも17.7ポイント、5年前の調査よりも増加しているというような実情がございました。また、女性のほうで賛成と回答した割合が男性よりも10%近く多い結果となっていることから、女性にとってより切実な問題であると承知しているところでございます。
 具体的に不都合な事例といたしましては、納税や社会保険等の手続で姓を変えることによる精神的苦痛などがあるというような課題があると聞いてございます。

○瀬長美佐雄委員 まだたくさん不利益はあると思いますが。
 それで国会の議論を見守りたいということで、ちなみに国会での議論の到達はどういう状況になっているのかというのを伺います。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 法務省におきまして、平成3年から法制審議会において婚姻制度等の見直しの審議等を行い、また平成8年、平成22年にそれぞれ改正法案が準備されましたけれども、国民各層に様々な意見があることなどということで、いずれも国会に提出するには至っていない状況と承知しております。

○瀬長美佐雄委員 確認したいのは、夫婦別姓をある意味強制している、選択制を認めない、あるいは別姓を認めないというのは、世界の中でいうと日本だけじゃないかと言われていますが、その事実、確認をしたいと思いますが、どんな認識でしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 先進国の間では日本のみというふうに承知してございます。

○瀬長美佐雄委員 それは世界からは本当に立ち後れたジェンダー平等の視点からも是正を求めるということでの陳情が出ているんですが、世界の人権理事国等の国連の機関からやっぱり是正すべきじゃないかという勧告が出ているかと思いますが、その確認ですがどうでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 女子差別撤廃委員会がございまして、そちらの中で女子差別撤廃条約の実施に関する進捗状況を検討するために、こちらの委員会のほうがございますけれども、国連が設置した機関でございますが、この女子差別撤廃委員会が日本に対しまして、女性が婚姻前の姓を保持できるよう夫婦の氏の選択に関する法規制を改正することという見解を示していると承知しております。

○瀬長美佐雄委員 選択できる提案と。ですから、選択によって同姓のままでいいと。相手方の姓をそのままやってもいいし、そうじゃなくて別々にもできるような、ある意味で柔軟な提案というか、法制化を求めていると思うんですよ。ちなみに選択的夫婦別姓の実現に伴って何らかの不利益があるということなのかどうか、これも結構大事な視点なのですが、陳情者は全くないのではないかという説明もありました。県としてのこれの研究成果というか、認識はどうなんでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 夫婦別姓に関しまして、指摘されている案といたしまして子供に対する影響という懸念が指摘されているところでございます。両親のどちらかと名字が異なることに対していじめの原因になるのでは、また、家族の一体感が弱まるなどといった懸念が指摘されていたかと。第5次の男女共同参画計画の策定に当たる審議の際にもそのような意見が出たかなというところで承知しているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 それはそういった意見があったと。県の認識ではないんだろうというふうには確認しますが、今の話でいうと全く選択的夫婦別姓をある意味で容認できないというか、そういった議論の観点ではとても弱い意見だというふうに私は思います。
 次に、ヘイトスピーチ関連の条例に関しての質疑をしたいと思います。先ほど部長は12月20日でしたっけ、検討委員会を開くんですと。先ほどもできるだけ早く制定したいというふうな回答もあったので、とても歓迎することですし、期待しています。それでこの間、検討委員会で検討して、論点も法的な面も一定クリアにして臨むということなので、なお早く制定に向けてかなうのかなと。そのためには、一定この間の検討委員会の到達を踏まえた、ある意味で先進地の条例文案を基に県として提起して検討委員会に臨むのか。それとも、それそのものもほかの条例案をそのままこの検討委員会に投げて一から組み立てるのかという点では、スピード感も違ってくるかなと思うんですね。この点ではどんな対応を県としてはするのか確認したいと思います。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 12月に予定しております検討委員会の中では、ほかの自治体の条例の内容ですとか県内の状況を説明するとともに、現段階でこれまでの県の調査ですとか意見交換などを踏まえまして、想定している条例の構成等について意見をお伺いしたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 今月の20日でしたっけ、12月ではなくて今月。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 12月、今月の20日。

○瀬長美佐雄委員 すみません、12月は今月ですね。メモが11月になっていました。
 それで確認したいのは、この間の論点でいうと、いわゆる対象を外国人に絞るのか、それとも川崎市でしたかね、いわゆる差別のない人権尊重のまちづくり条例というふうにうたって、広く一般人権を守るという視点に立つのか。これで大分組立ても変わると思うんですが、県の到達としては検討委員会の意見の中でどういうふうな対象にするのかと。一定程度の結論というか、あるのでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 他の自治体の条例では、法律の規定に基づいて本邦外出身者に対する不当な差別的言動を対象としているところと承知しておりますが、本県の条例においては検討委員会の皆様の御意見を伺いながらと考えておりますけれども、法の趣旨に基づきまして外国人の方、また本県の特性も踏まえて一時的な滞在者等も対象にすることも含めて検討したいと現在思っております。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 端的に言うと、川崎市のような形で広く全般、人権を守る。それを侵害するのは許さないということではないというのが今の回答なんでしょうか。あるいは検討委員会の議論で、パブリックコメントの中で対象を広げるか、絞るかというのも決まっていくということなのか確認させてください。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 ただいま担当課長から説明がございました。いわゆるヘイトスピーチ条例につきましては、国のヘイトスピーチ解消法を踏まえて、本邦外出身者に対する不当な差別的言動、それにプラスをいたしまして、本県の特性ということで一時的な滞在者も対象とすることを念頭に、今のところ考えているところでございます。委員おっしゃるところの全体のという部分につきましては、県の姿勢として全ての方々の人権は尊重されるべきであるという姿勢としては持ちながらも、条例の対象といたしましては、ただいま申し上げましたような本邦外出身者を対象とすることを現段階では想定しているところでございますが、検討委員会の意見も伺いながらまた取り組んでまいりたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 議論の進み具合もなるべく早くということも含めて、期待したいと思います。
 次に、55ページの陳情64号、魂魄の塔周辺のダンプの駐車等々の禁止をしてくれと。実際的にはもうこの件については解決していると。そういうことはもうないんですという状況なのか、それを確認させてください。

○大城清剛保護・援護課長 3月に現地に看板を設置しておりまして、慰霊塔への参拝者以外の駐車は御遠慮くださいということで、その後、そのような違法なダンプ等が駐車しているという情報はありません。

○瀬長美佐雄委員 遺骨収集の件で、陳情72号、74号、75号、76号、119号、これは南部の地から辺野古埋立てに土砂を使うなという趣旨の中で、項目としては遺骨収集をというふうな、担当所管はそうだと思います。ここで国の遺骨収集の係る窓口といいますか、それは戦没者遺骨収集情報センターに依拠しながら進めていると。これは陳情者にもなっていますが、公益財団法人沖縄県平和祈念財団になっているというふうなことだと。そこら辺でいうと、戦没者遺骨収集情報センターの果たしている役割と現状どうなっているのかということをまず確認したいと思います。

○大城清剛保護・援護課長 戦没者遺骨収集に関する業務のほうは、国が沖縄県に委託しまして、沖縄県が沖縄県平和祈念財団に委託しましてセンターのほうで行ってもらっているということでありまして、県内にまだ2700柱以上の遺骨が収集されていないという状況がありますので、一人でも多くの方の遺骨を収集して御遺族の元にお帰しするということで、鋭意努力しているという状況であります。

○瀬長美佐雄委員 平和の礎の管理もということで、遺骨収集と自分の先祖がどこで亡くなったのか、そういったものにも応えるような情報センターの機能があるのかなと。そこら辺はどんな形で業務委託しているんでしょうか。

○大城清剛保護・援護課長 国から県のほうに委託されているのは遺骨を収集するまでの事業でして、それ以降、遺骨の鑑定とかそういうのは全て国が直轄で行うというふうになっております。

○瀬長美佐雄委員 言いたかったのは、その平和の礎の管理ということで、単なる清掃とか美化とかになるのか、それともそこに寄せられている情報について対応をするような機能もあるのか、その確認でした。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 平和の礎の指定管理の業務の範囲につきまして御説明いたします。平和の礎の利用に関する承認、また礎の利用を承認した際に取消し等の監督処分に関する業務、また礎の維持管理に関すること、要人に対する平和の礎の案内、また案内リーフレットの作成や管理運営等というのが業務の範疇でございます。

○瀬長美佐雄委員 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 まず新規の案件ですが、239号、96ページになります。これは障害者虐待の防止ということですが、今これを防ぐために県ではどのような対策を取っているのかというのをお聞かせください。

○国吉悦子地域保健課長 お答えいたします。
 発生防止としまして、医療機関のほうでは研修とか勉強会を職員の皆さんが受けられるようにということでやっております。あと各種委員会ということで、虐待に関する委員会を持って防止のほうの対策をそれぞれの病院で取っております。それとマニュアルの作成ということで、発生した場合の手順等を職員が理解していただくようにということで実施されております。
 早期発見につきましては、入院の患者さんたちにもアンケートとか、あと投書箱も病院内に設置しておりまして、何かございましたらそれを入れていただくという形で常時設置をしております。あと、その委員会の中で患者本人に聞き取りをしたりということもしております。
 院内のチェック体制というところでは、週1回病棟の見回りとか、あと職員相互の対応が確認できる仕組みづくりとか、実習生も積極的に受け入れていただいて、外部の目が入ることも取組の一つとして推進しているところでございます。
 以上です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 今アンケートという話があったんですけれども、このアンケートをどうやって誰が回収をしたり確認をしているのか。

○国吉悦子地域保健課長 これは国のほうからもそういう手順でやっていただきたいということで、今各医療機関に周知をしている状況で、その虐待委員会のほうでやっている場合もありますし、投書箱のように、用紙は全病棟自由に記載していただくように、デイルームみたいな皆さんが集まるところに用紙と筆記用具を準備して投書箱を置いているところが多いです。
 以上です。

○新垣淑豊委員 委員会はそれぞれの病院が設置している委員会ですよね。そこに対して第三者の目が入るというような仕組みというのはあるんでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 各病院、県のほうから年に1回、保健所のほうが対応しておりますけれども、各精神科病院には実地指導ということで、その虐待の状況がないかどうかも含めて病院の指導監査のような形で実施しております。

○新垣淑豊委員 ちなみにその実地指導というのは、年に1回。

○国吉悦子地域保健課長 年に1回ではありますけれども、そういう虐待の通報等がありましたら随時実施するものとなっております。

○新垣淑豊委員 では、この医療機関の中では通報義務の対象外となっていますけれども、そういった通報が実際にあるということですよね。先ほども午前中お話しされていましたけど、この件について、通報を課すことに対しての何か不都合というのはあるんでしょうか。通報義務として課すことに対しての不都合って何かあるんですか。

○国吉悦子地域保健課長 不都合ということではなくて、もともと医療法とか精神保健福祉法の規定の中で医療機関の開設者、管理者が適正な管理を行っているか等については、都道府県等が検査するという状況がありますので、医療機関については毎年の都道府県のチェック体制があるというところで、これまで課してきていないところがあると思います。

○新垣淑豊委員 都道府県が管理をしているので、これまでは通報義務は特に課さなかったということだと思います。
 ちなみに、これは確認ですけれども、精神科病院の協会なのかな、そういうのがあると思うんですけれども、そこはこの件についてはどうおっしゃっているんですか。

○国吉悦子地域保健課長 今回の件で直接精神科病院協会のほうに確認はしてございませんけれども、通常の年1回の実地指導とか、あとそういう虐待を早期に発見するための手引きとか、そういう文書等はその都度精神科病院協会を通して各精神科病院にも直接周知をしたりしておりますので、特に今回の件では御意見はいただいておりません。

○新垣淑豊委員 もちろんこういった陳情が上がるということは、何かそこに課題を感じてお話をされているかと思うんですけれども、ぜひ我々もしっかりと陳情を審査するという時点では、双方の意見を聞く必要があると思っているので、ぜひこれも県としてもやっていただきたいなと思います。そこは要望して終わります。
 あと、児童虐待防止策の刷新に関する陳情ということで、149号、23ページなんですけれども、ここでちょっと聞きたいのが、子供たちが自分が虐待を受けているということで何か通報してくる案件ってあるんでしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 令和2年度の虐待相談の対応件数は1835件ありますが、そのうち相談が虐待者本人というのが14件、0.8%程度あります。これとは別個、コロナ禍を受けましてLINE相談ということで、昨年度から実施している、子供の悩みがあると全て受け付けるというような形でLINE相談を受けているんですけど、そこのLINEでのやり取りの中で、これが虐待に当たるというのが子供とのLINE相談で判明して、児相のほうにつないだのが30件程度ありましたので、子供本人からの通報というのも一定程度あります。
 以上です。

○新垣淑豊委員 今のお話だと、本人が虐待を受けていますよというのは0.8%、残りの99.2%は他者からの案件なんですよね。ということは、本人がこういったものは虐待だよというものの認識というのがちゃんとされているのかなというのを感じまして、例えば本人がこういったものは実は虐待に類するんだよというのが分かれば、もっと案件というのが増えるのか、もしくは早期に発見できるのかという形にもなると思います。
 先ほどの件で、たしか保護者の方に対しての周知等々をしっかりやってほしいとありましたけど、これ多分私は子供たちに対しても、こういったものは虐待だよというのを知らせることも実は必要なのかなと思っています。要は虐待とは言わなくても、こういうときには連絡してねとかですね。これはぜひ検討していただきたいなと思っております。
 ちなみに虐待を受ける子供というのは、何か特性とかというのはあるんでしょうか。こういう傾向の子が実はとか、こういう環境の子が虐待を受けるとかというものはあるんでしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 先に、先ほどの答弁でちょっと説明を誤った部分がありますので訂正させていただきます。先ほどLINE相談のうち、児童相談所に引き継いだ件数が30件というのは、1件の誤りです。そのうち児童虐待に関する相談ということで分かったのが30件で、児童相談所に引き継いだという虐待案件が1件なので訂正させていただきます。失礼しました。
 今の御質問の件につきまして、子供虐待の要因ということで、様々な要因が関連するというふうにされていますが、保護者側のリスク要因として、保護者自身が虐待を受けていた経験とかがあるとか、あるいは対人関係が苦手ですとか、精神障害、アルコール依存症ですとか、そういう状況。それから養育環境のリスク要因としては、経済的に困窮していたり、社会的に孤立していたり、夫婦仲が不和である、いわゆるDV状況であったりというのが考えられると。それから子供側のリスク要因としましては、子供によりましてちょっと育てにくい気質であったり、行動特徴を持っているとかであったり、つい親のほうがたたいてしまったりとかになりがちとか、そういうのが虐待の要因として考えられるというふうにされております。
 以上です。

○新垣淑豊委員 そうなんですよね。例えば私もちょっといろいろ調べた中で、障害を持ったお子さん、特に特性があるお子さんですよね。そういったお子さんというのはいろいろ指導したりとかするのにすごい時間がかかってしまうと。それで手を上げてしまう、声を荒らげてしまうということもあるかと思うんですね。それも多分虐待に変わることになると思いますので、ぜひそういったこともしっかり理解をしていただいて、本人たちも、あと親御さんたちもそこはぜひ注意をしていただきたいなというふうに思っております。
 あと、先ほどからちょっとお話が出ていますけど、新規の237号なんですけれども、今この平和祈念公園内に幾つかの慰霊碑等々があると思うんですけれども、先ほど玉城ノブ子委員からもありましたけど、ちなみに幾つ慰霊碑があって、その中でちゃんと管理に対してお金が出ているところは幾つあって、今現在管理のための支出がないところはどれぐらいあるのか。あと今後、多分戦没者遺族の方も高齢化していって、なかなかそこまで費用が回らないとか、実際に足を運べなくなるような形もあると思うんですけど、そういったおそれがあるところというのはどれぐらいを見込んでいるんでしょうか。

○大城清剛保護・援護課長 今御質問は平和祈念公園内の慰霊塔の管理という観点だと思いますけれども、こちらのほうはほぼ全て平和祈念財団のほうで行っておりまして、平和祈念財団のほうが90余り全て行っているということを聞いておりますが、全てこの園内にあるかというと、外部のほうにあるものもありまして、それで祈念公園内に幾つあるかというのはちょっと手元に資料がありませんが、先ほど玉城委員の質問で糸満市内に慰霊塔が幾つあるかということで、こちらは124か所というふうに分かっております。かなり全体の中でも糸満市が一番多い、特に摩文仁辺りが一番多いということになっていると思います。
 そして、今後こういうふうな管理が行き届かないといいますか―失礼しました。その中で幾つ清掃管理費とかを出せないところがあるかということですけれども、財団のほうに伺いましたら、90余りのうち約15で清掃管理費が頂けていないということですが、こちらは過去の経緯から様々な要因で財団のほうで引き受けて、ずっとこれまで来ているというようなものがあるというふうに伺っています。
 今後、皆さんどんどん高齢化して管理が行き届かなくなるということも十分想定されますので、また今後の課題としていろいろ検討してまいりたいと思っています。
 以上です。

○新垣淑豊委員 そうなんですよね、結構あるんですよね。
 ちょっとお伺いなんですけれども、指定管理料なんですが、平和祈念公園は3490万9000円から3720万7000円になっています。平和の礎のほうが2113万円から2082万2000円となっているんですけど、一方では上がって一方では下がっている、この理由は何ですか。

○玉城裕一都市公園課班長 平和祈念公園の指定管理料につきましては、平成18年の3400万円から令和3年度は3700万円に上がっておりますが、経費の増大と消費税を勘案して上がったものと考えております。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 平和の礎に関しまして、過去の実績などから管理運営に係る費用等を算定いたしまして、そちらを勘案しまして指定管理料のほうをつくっているというところでございます。

○新垣淑豊委員 あとちょっと気になったのが、この指定管理料の中で人件費ってどれぐらいで見ているんでしょうか。

○玉城裕一都市公園課班長 平和祈念公園の指定管理料の人件費に関しましては、通常勤務で4人体制を見込みまして、令和元年度は1400万ほどを人件費として計上しております。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 平和の礎に関しまして、指定管理料は単年度で2082万ほどでございますけれども、そのうちの約6割程度だと人件費のほうは考えております。

○新垣淑豊委員 そうなると、先ほど上原委員からもあったんですけど、大分最賃も上がっているんですよね。2010年だと―2010年というのが平成22年度ですよね、たしかこのときから県の職員が下がったのかな。そうですね、県の職員がいなくなった年からだと、このときの最賃が642円なんですよね。今820円なので、大体1.3倍ぐらいになっているんですよ。そうなるとそれなりに給料も上げる必要があるよねというふうに思いますし、多分今人件費の中には草刈りをやったりする人というのは入っていないと思うんですよ。入っていますか。草刈りをしたりとか、周辺の環境整備に人をお願いすると思うんですけど、その人件費というのはこれに含まれていますか。

○玉城裕一都市公園課班長 草刈り等は財団から外部へ委託となっておりますので、人件費には含まれていないと考えております。

○新垣淑豊委員 ですよね。多分先ほどおっしゃっていた1400万では利かないと思うんですよね、そういうところまで考えると。となると、その周辺の人たちの人件費が上がる。例えばシルバーさんにお願いするにしても、最低賃金ですよね。それが大分上がっているということを考えたら、ここはもう少し考えてほしいなというふうに思っています。
 それ以外にも、周辺の指定管理じゃない部分に関しても先ほど来出ているように、ぜひ沖縄の顔というか、本当にここに向けて全国からいらっしゃる方も多いと思いますので、そこはしっかりときれいにしていく。それが我々が本当に沖縄県を平和というところを発信していくのに必要だと思いますので、ぜひその指定管理料も含めて、この辺の積算をしていただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。
 私からは以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 お疲れさまです。
 今の延長で新規の237号、94ページ、95ページの平和祈念財団への予算措置の陳情です。幾つか要望が混在している、ちょっと読みにくい陳情だなと思ったんですけれども、これまでのほかの委員の質疑でもかなり情報がありましたので、私のほうからは幾つか基本的な確認だけさせてください。
 平和祈念財団さんのほうで今指定管理で受けているのが、平和の礎と平和祈念公園です。このそれぞれ指定管理のエリアが分かれている経緯というのは、どういった経緯で分かれているんでしょうか。逆に言うと、もともと別の地域だったものをたまたま平和祈念財団さんが委託で指定管理として受けていますというのが結果かもしれないんですけれど。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 今委員のほうがお話しされましたとおり、それぞれ公の施設の管理でありまして、我々は子ども生活福祉部のほうは平和の礎を所管しておりまして、財団の趣旨とも合っているということで平和祈念財団さんのほうが受託、指定管理いただいているというところです。また、公園のほうも別途条例のほうで管理されているかと思いますけれども、そちらのほうも指定管理を受けるということで、財団さんのほうが一体的に受けられているというふうに理解しております。

○喜友名智子委員 ごめんなさい。私の質問が回りくどかったんですかね。平和の礎と平和祈念公園と、何で指定管理が2つに分かれているんですか。まとまって指定管理を一つにして平和祈念財団にするという仕組みがシンプルで分かりやすいなと思うんですけど、何か過去の経緯があったのであれば、それを理解したいので教えてください。

○玉城裕一都市公園課班長 平和祈念公園自体は都市公園課で所管しておりまして、平和祈念公園内に幾つか施設がありまして、平和祈念資料館とか平和祈念堂、それと今まであった慰霊の塔のゾーンですね。それぞれ公園内にはありますけれども、それぞれの管理者が違っておりまして、それぞれでまた指定管理を委託しているという状況になっています。

○喜友名智子委員 県の指定管理の制度を見てみますと、今県内でこういった形で指定管理者にお任せしている施設が、県のホームページを見ますと50施設あります。この中でモニタリング調査というのを毎年行っていると理解していますけれども、今2つの部署に分かれている平和の礎と平和祈念公園の指定管理、このモニタリングを突き合わせをして、平和祈念財団さんが使い勝手のいいような管理に持っていくというような議論はこれまでされたことはありますか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 今委員のお話にありましたモニタリングにつきましては、管理を委託している施設の管理委託の状況等をヒアリング等をして、よりよいサービスにつなげていくような趣旨で設けているものと理解しております。それぞれの施設の、我々でしたら平和の礎のほうを所管しております。我々の礎の指定管理で業務をお願いしている範疇でモニタリングを行っておりますので、これまで意見のほうを情報交換というふうに突き合わせてやったという事例はないと考えております。

○喜友名智子委員 平和の礎の指定管理者を決める有識者会議があるんですけれども、この議事録というか議事概要を見ますと、もともと公募はされていないですよね。この公募されていない理由というのはどこにあったんでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 平和の礎の指定管理につきましては、今委員のお話のように指定管理者制度運用委員会がございました。その中で検討が行われたんですけれども、公の施設の指定管理者制度に関する運用方針で規定されている公募の例外事例に該当するということで、こちらのほうは平和祈念財団を指定管理者申請者として指名したところでございます。

○喜友名智子委員 公募の例外で2項目挙げられていますけれども、こちら読み上げで結構ですので教えてください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 読み上げさせていただきます。今委員のお話のとおり、理由が2点ございます。まず1点目ですけれども、平和の礎の利用者は平和祈念公園内にある……

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、喜友名委員から公の施設の指定管理者制度に関する運用方針の第4の1の(1)の抜粋である旨の補足説明があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 榊原千夏女性力・平和推進課長。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 失礼いたしました。公の施設の指定管理者制度に関する運用方針の中の第4、選定手続に関する事項から、公募の原則というところで、原則として公募することとする。ただし、対象施設の適正または効率的な管理運営を確保するため、相当の理由がある場合は、公募によることなく特定の者を指定管理候補者として選定することができるとなっております。
 以上です。

○喜友名智子委員 次は都市公園課のほうになりますけれども、すみません、私、都市公園課のほうの平和祈念公園の部分のこういった類いの会議の議事メモが見つけられなくて、同じような規定で財団に指定管理者が決まったというような経緯はあったんでしょうか。公募の中でほかに公募者があったのか、それとも今平和の礎で読み上げていただいたように、特殊な事情に鑑み指名としますというプロセスがあったのか、どっちだったんですかねということを確認したいです。

○玉城裕一都市公園課班長 平和祈念公園につきましても平和の礎と同様に、公募をせずに指定管理者を選定しております。

○喜友名智子委員 平和祈念公園というところは、沖縄にとって唯一無二の本当に歴史的な場所だと思います。これは誰も恐らく反論がないであろうと思うんですね。こういったところが行政の縦割り的に管理が分かれていますと。委託費も別々の部署から出ていますと。お金の出どころはあればあるほどいいなとは思うので、ここはあまり一概に否定したくはありません。ただ、陳情を出した財団の視点に立って考えてみると、人件費の積算であるとか運営費の部分で、二度手間で計算していないかなというところが陳情の文章の中で少し行間からにじみ出るものを感じるんです。こういったところの人件費の積算等々については、2つの部署、子ども生活福祉部と土木建築部で何か積算方法についてのやり取りというのは、ふだんからはされていないんでしょうか。2つの部署からお答えいただきたいです。

○玉城裕一都市公園課班長 人件費等の積算の打合せ等はしておりませんが、二重計上にならないようにちゃんと管理区分を分けて積算はしております。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 子ども生活福祉部におきましても、積算のときに土木と同じでございます。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。
 2つの部署にまたがって指定管理と補助金という2つの仕組みがありますと。もう一つ、この指定管理者制度の全体的な管理は、恐らく総務部がやっているのかなと思っています。モニタリングマニュアルを見ると、業務記録とか事業報告書とか紙だけで判断しないで、ちゃんと現場に行って現場を見てから管理者と話合いしてくださいよという趣旨のことがモニタリングマニュアルにも書いてあります、総務部長決裁で。ですので、こういった日々のやり取りがあれば、人件費などを換算して適切に対応してくださいという、こういった陳情が上がってくることはそもそもないんじゃないかなと思うんですね。ですので、ぜひ指定管理者という制度の中で出てきた陳情に関しては、今は3つの部署が関係しているかなと思いますけれども、部署をまたいでのこういった管理の在り方について整理をする必要があるかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 今指定管理でそれぞれ持っている施設のほうが違うので、指定管理のほうも分かれているという現状でございますけれども、公園と平和の礎、両施設の指定管理者として財団のほうで選定しているということで、その地区一帯の管理の一元化を図ることができている。また、利用される方々のワンストップサービスが求められているというところですけれども、そちらのほうにも役立っているかなと考えておりまして、今後につきまして、受託先である財団さんのほうと意見交換をまたこれまで以上に密にしてやって、取り組んでいきたいと考えております。

○喜友名智子委員 ぜひ財団さんのほうもやっぱりコロナで苦しい中、もともとはそういった平和事業をどうやって継続していこうというところに本来は力を入れていきたい財団じゃないかなと思うんですね。なので、こういったハード面での管理であまり煩わせることがないような形で、ぜひ県のほうも一元化で対応していただきたいと思います。
 以上は要望なので、終わります。
 次の質問が同じく新規の陳情で252号、妊娠、出産、子育て期の切れ目ない子育て支援云々という陳情です。これは昨日の委員会で保健医療部でも時間を取ってお尋ねをさせていただきました。同じ陳情がこちらのほうにも上がってきています。保健医療部と子ども生活福祉部でこういった要望、こちらも複数の部署にまたがっての審査となっていますけれども、どのような形で2つの部署が一体になって対応していく仕組みになっているんでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 県としましては、子育て世代包括支援センターを全市町村に設置するという目標を掲げておりまして、このセンターにつきましては保健医療部のほうで所管しているところでございます。ですが、このセンターだけで子育て支援を担うということはなかなか難しい状況にございまして、子ども生活福祉部のほうでは地域子ども・子育て支援事業という13の子育て支援事業から成る事業を所管しております。それが代表的なもので列挙しております。先ほどもちょっと御説明させていただいたのですが、母子保健に関する専門的な支援機能というところは保健医療部のほうで担っていただいて、子育て支援に関する全般的な支援機能というものを大まかには子ども生活福祉で担っているというところでございます。

○喜友名智子委員 ここは複数の部署にまたがって対応するのは仕方ないかなと思います。医療の部分と子育て支援という、やっぱりそれぞれに専門的な対応が必要とされるところなので、ぜひ連携は取っていただきたいです。
 特に産後ケア、若年妊産婦の支援という視点からいうと、まだまだ支援施設が足りないというのが沖縄の現状だと思います。私もこの間、シェルター的な産後ケアの施設、それから若年妊産婦の支援をしている施設に行きました。そこでは助産師さん、保健師さん、それから学校教員の経験者、お医者さん、医療関係者もいろんな方たちが集まって、1人、2人の妊婦とお母さんを支援しているんですね。こういう最前線の現場の支援施設の方たちが動きやすいような行政とのつなぎが本当に大事だと思いますので、ぜひこういったところも県のほうで視察に行かれて、現場に判断力を任せるような、サポートするような行政体制をぜひつくっていただきたいと思います。
 陳情が上がってきたばかりなので対応はこれからかと思いますけれども、これはもともと民間でやる事業ではなくて、行政がやらないといけない事業だと思っています。行政での事業化も含めて、ここは質疑をまた続けていきたいと思いますので、今日はすみません、一方的にコメントだけで終わります。
 最後にヘイトスピーチの規制条例です。先ほどから何名かの委員がもう質問をしているのであまりかぶる質問はいたしませんが、スケジュール感が出てこないところが気になっています。特にこれまでいろいろと方向性を調査しています、専門家にも聞き取りをして調査しています、これからまた方向性を検討しますと、1年間お勉強が続いているんですけれども、条例案はいつできるんでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 直近でございますと、先ほど来御説明させていただいておりますが、12月20日に検討委員会のほうを持たせていただきたいと思います。そこでの議論の状況等を踏まえまして、また今後行程が進んでいくものかと考えておりますので、できるだけ早くという気持ちは我々皆持っておりますので、そのことを念頭に今後も取り組んでまいりたいと考えております。

○喜友名智子委員 もう解散したと聞いてはいますけれども、専門家を交えた準備検討会議とこれから開く検討会議の専門家、同じ方なのか、メンバーは替わっているのか。できれば本当はどういう方がメンバーに入るのか個別名でお聞きをしたいんですけれども、差し支えのない範囲で教えてください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 新たな検討委員会の委員につきましては、憲法ですとか行政法、国際関係の学識経験者の方々、また弁護士、在住外国人の支援者の方などを想定しております。現在、内諾のほうはいただいておりますけれども、まだ手続中という方もございます。

○喜友名智子委員 準備会議のときとメンバーは同じですか。準備会議のときのメンバーが何名で、今度の専門家会議が何名、そのうちかぶっている人数とかぶっていない人数だけでも教えてください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 前回の準備検討会議のときは5名の委員のほうをお願いしてございました。今回は今手続中ではございますけれども、9名の方々にお願いしたいと考えております。

○喜友名智子委員 これは準備会議のときの5名にシンプルに4名追加したのか、顔ぶれが変わった9名なのか、どちらなんでしょうか。どういった方たちが議論しているのか分からないと、方向性の争点が全く見えないんですね。議事メモも出てない。誰が参加したかも分からない。その中でどういった方向性が出るのか分からないことを危惧しています。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 前回の検討会議と今回の検討委員会のほうで重複なさる方というのはお一人でございます。

○喜友名智子委員 分かりました。
 人数は増えるということですので、幅広く深い議論がよりなされることを期待をしています。できれば議事録を出していただきたいです。これが分からないと何を聞いていいのか分からないんですね、私も。一方的にこれが必要じゃないですか、あれも必要と思いますよと言っても、正直この1年のれんに腕押しだと思っていますので専門家会議の議論の公開は強く望みますが、いかがでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 検討委員会の公開につきましては、委員の御意見を伺って決定することになるとは思いますけれども、現段階では公開、または会議終了後の内容の説明等を行うことを考えております。

○喜友名智子委員 前回の準備検討会議では、事前に参加依頼をした専門家の皆さんに公開しますという前提でちゃんと了解を取っていなかったので、多分公開は難しいのかなと勝手に推測しているんですけど、合っていますか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 前回の準備検討会議につきましては、この間も御説明させていただいておりましたが、県内部での論点の整理という位置づけでございましたので、県側といたしましても当初から公開というような会議という想定はございませんでしたし、委員の皆様にも論点の整理のために御意見を伺いたいということでお願いをしておりましたので、公開ということには至っていないところでございます。
 今回、来週開催予定の検討委員会に関しましては、先ほど担当課長から御説明させていただきましたように、委員の御意見を伺ってからということではございますが、原則公開もしくは終わった後のブリーフィング等で話し合われた内容等については御報告申し上げていきたいと考えております。

○喜友名智子委員 ぜひ事前に参加される9名の皆さんに、こっちの文教厚生委員の1名がうるさいということを言っていただいても構いませんので、ぜひ議論の公開をお願いいたします。
 論点の一つとして気になっているのが、罰則規定を設けるかどうかというところなんですけれども、国際条約で人種差別撤廃条約も日本が締結はしているものの、やはり罰則規定に関しては留保をして参加しているという国の姿勢もあって、地方自治体でもやはり議論は厳しいだろうとは思います。しかし、それでもほかの地方自治体では罰則規定に踏み切っているところもあるわけなので、こちらもぜひ踏み込んだ議論をお願いしたいと思っていますが、罰則規定については今のところ県はどのような姿勢でしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 不当な差別的な言動を抑止する何らかの取組について、検討委員会の有識者の皆様の助言も伺って検討を重ねてまいりたいと考えております。

○喜友名智子委員 ぜひお願いいたします。
 県内でどれぐらいの現地調査を行ったのかも承知はしておりませんけれども、先日、辺野古設計不承認の集会に行ったときに、やはりこれはヘイトスピーチ、憎悪表現だろうという言動が集会にありました。録画もしています。その中でははっきりと、こういう集会を開く連中は日本人ではない、日本から出て行け、お前らというような発言が明確にあるわけですね。これが誰に向けられているかという現実が沖縄にはやはりあると思います。何が言いたいかというと、憎悪表現、ヘイトスピーチの言論の自由としては、底が抜けているんですよね、こういう発言がまかり通っている社会というのは。条例に関して県がいつまでも結論を出さないということは、こういったことを認めているという逆のメッセージになりかねないという危機感も個人的には持っております。今から9名の専門家会議の皆さんの議論、本当に注目をしておりますので、ぜひ条例制定に向けて、1歩と言わず、5歩、10歩進んでいただくように期待をしております。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、子ども生活福祉部関係の請願及び陳情対する質疑を終結いたします。
 15分間、休憩いたします。

   午後3時16分休憩
   午後3時31分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、教育委員会関係の請願第4号及び陳情令和2年第54号の3外51件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、教育長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 金城弘昌教育長。

○金城弘昌教育長 教育委員会所管に係る請願・陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元のタブレットに提示されております文教厚生委員会請願・陳情に関する説明資料の表紙をめくっていただき目次を御覧ください。
 教育委員会関係については、表紙をめくっていただき、請願1件、陳情は番号1番から2枚めくっていただき、44番までの継続陳情44件と、45番から52番までの新規陳情8件の合計52件となっております。
 8ページをお開きください。
 初めに、新規請願第4号化学物質過敏症に関する請願に係る処理方針について御説明申し上げます。
 2及び3、化学物質過敏症は、身近にある微量の化学物質が原因で頭痛や吐き気などの様々な症状が現れると言われております。現在治療法が確立されておらず、症状を誘発させる原因物質からの回避が最も有効な対処法となっております。令和3年8月に消費者庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省及び環境省が作成した香りの配慮に関する啓発資料を各学校へ周知し、活用を依頼したところです。また、10月に開催した沖縄県養護教諭研修会において、ポスターの周知や子供たちが快適に過ごせる環境づくりについて説明しました。今後、研修会等を通し、県ホームページに掲載されている「化学物質過敏症を知っていますか?」を教員や保護者に向けて周知してまいります。4、保健調査票への記入については、化学物質過敏症を含め、既往歴、治療中の病気、その他健康面で知らせたい事項等を記入する欄を設けており、保護者等により記載されることとなっております。詳細な質問項目の追加については、沖縄県学校検診委員会で、その必要性も含め検討してまいります。
 続きまして、陳情について御説明いたしますが、継続審議となっております陳情44件ですが、処理方針の修正を行う陳情について御説明いたします。
 64ページをお願いいたします。
 陳情第189号県立高校の部活動に関する陳情に係る処理方針について、次のとおり変更するものであります。
 65ページをお願いいたします。
 1、今回の事案は、保護者であると同時に実績のある競技指導者の立場を併せ持った陳情者が、部活動の指導に関し、陳情者の子への競技指導を強く要望し実際に指導する中で、部活動顧問の指導方針との考え方の相違から生じたものと考えております。県教育委員会としましては、中立的な立場から第三者である弁護士と公認心理師による、学校(管理者・顧問・部員)及び陳情者等からの聞き取り調査を行い、問題解決に取り組んでまいりますと修正しております。
 それでは、新規陳情について御説明いたします。
 73ページをお願いいたします。
 陳情第214号高校の寮費への支援を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 陳情第174号の3、記4の処理方針に同じでございます。
 74ページをお願いいたします。
 陳情第228号未成年者への新型コロナワクチン接種及び未接種者への差別に関する陳情に係る処理方針について御説明いたします。
 1、陳情第171号の処理方針に同じでございます。
 75ページをお願いいたします。
 3、文部科学省衛生管理マニュアルにおいて、予防接種はあくまで本人の意思や保護者の同意に基づき受けるべきこと、また、身体的な理由や様々な理由によって接種することができない人や接種を望まない人もいることに鑑み、接種を受ける、または受けないことによって差別やいじめ等が起きることがないように指導し、保護者に対しても理解を求めることが重要と示されております。
 県教育委員会においても、県立学校版ガイドライン等において、新型コロナワクチン接種は強制ではないこと、強制してはいけないこと、接種の有無によって差別等が生じないようにすることについて、学校及び市町村教育委員会等へ繰り返し周知しております。
 76ページをお願いいたします。
 陳情第231号医療的ケア児の安心・安全な教育に関する陳情に係る処理方針について御説明いたします。
 1、県教育委員会においては、沖縄県立学校医療的ケア実施要綱に基づき、医師や学識関係者及び学校関係者を構成員とする医療的ケア運営委員会を開催し、各学校の課題等について協議するとともに、指導医による巡回指導や看護師、養護教諭を対象とする研修を実施しております。各特別支援学校においては、校長、学校医、養護教諭、看護師等で構成される医療的ケア校内委員会を定期的に開催し、必要に応じて医療機関やデイサービス等との情報共有を図っております。県教育委員会としましては、引き続き医療的ケアの実施体制の充実に向けて取り組んでまいります。2、年度当初の医療的ケア校内委員会において、児童生徒等の状態を把握し、体調が安定するなど、安心・安全な学校生活を送ることができると判断されるまでの間、保護者に付添いを依頼しているところです。訪問看護事業所等の看護師が保護者に代わって付き添うことについては、児童生徒等の状態を熟知し、医療的ケアを実施していることなど、一定の条件を満たしている場合に可能とするよう検討してまいります。3、看護師の雇用につきましては、全国都道府県教育長協議会等を通じて定数措置に向け、国に要望しているところです。
 78ページをお願いいたします。
 陳情第232号県の所有する土地を県民に使用させることを求める陳情に係る処理方針について御説明いたします。
 1から8、沖縄県立学校施設の使用に関する規則では、学校施設の使用の許可を受ける場合は当該校長へ所定の様式により申請しなければならず、学校教育及び施設の管理上支障等がある場合は使用を許可しないこととなっております。なお、地域住民からの使用について申請があった場合には、学校の実情に応じて柔軟に対応しております。児童生徒を預かる学校においては安全・安心の確保が極めて重要であり、危機管理マニュアルに沿って、不審者侵入による事件・事故を防止する観点から、部外者の立入りを制限しているところであります。
 80ページをお願いいたします。
 陳情第249号マスク着用に関する陳情に係る処理方針について御説明いたします。
 2、文部科学省衛生管理マニュアルには、学校教育活動において、児童生徒等及び教職員は、身体的距離が十分とれないときはマスクを着用するべきと示されております。県教育委員会としましても、コロナ禍において学校における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減した上で学校運営を継続していくためには、活動内容や場面等によっては、マスクの着用は必要であると考えております。ただし、マスクの着用により、熱中症などの健康被害が発生するおそれがある場合や、児童生徒等本人が暑さで息苦しいと感じた場合などはマスクを外す等、児童生徒自身の判断でも適切に対応できるように指導しております。
 81ページをお願いいたします。
 陳情第252号妊娠、出産、子育て期の切れ目ない子育て支援と幼児期からの包括的性教育の実施に関する陳情に係る処理方針について御説明いたします。
 3、幼稚園では、性に関連する指導については、幼稚園教育要領に基づき、園生活において、適宜、絵本や説明を通して、健康や道徳性、規範意識等の人権やルール・マナーの理解を深めるよう取り組んでおります。小学校から高等学校までの性に関する指導については、学習指導要領に基づき、児童生徒が性に関して正しく理解し、適切に行動を取れるようにすることを目的に実施されております。性の多様性や人権については、道徳や学級活動、外部講師を活用した講演等でも学習しております。また、生命(いのち)の安全教育教材を活用した生命(いのち)の安全教育にも取り組んでおり、学校教育活動全体を通して、体系的・総合的に性に関する教育を実施しております。
 82ページをお願いいたします。
 陳情第253号教職員が本来の業務に専念できるよう求める陳情に係る処理方針について御説明いたします。
 1、陳情第207号の処理方針に同じでございます。
 2、新型コロナウイルス感染症対策としての日常の消毒作業は、文部科学省衛生管理マニュアルにおいて、清掃活動の中で新型コロナウイルス対策に効果がある家庭用洗剤等を用いて児童生徒が行っても差し支えないことや、児童生徒等の手洗いが適切に行われている場合は省略できること、さらに、過度な消毒とならないよう十分な配慮が必要であることが示されております。また、県立学校において感染者が発生した場合の消毒作業については、国庫事業を活用し、学校の要望に応じて専門業者へ委託することも可能となっております。
 83ページをお願いいたします。
 陳情第254号オンライン授業の早期実施を含めた「登校選択制」の導入を求める陳情に係る処理方針について御説明いたします。
 84ページをお願いいたします。
 1から3、感染不安等によりやむを得ず登校できない児童生徒に対して、欠席扱いとはせず、児童生徒の進級・進学等に不利益が生じないよう措置を講じているところです。本県においては、GIGAスクール構想の実現に向けた環境整備を推進しているところであり、各学校において、ICTを活用した個別最適な学びと協働的な学びに向けて取り組んでおります。学校教育は、教師から児童生徒への対面指導や児童生徒同士の関わり合い等を通じて行われるものと認識しておりますが、県教育委員会としましては、オンライン授業の実施を含めた登校選択制の導入については、国の動向を注視してまいります。
 以上で、請願及び陳情の処理方針の説明を終わります。
 次に、前回の委員会で保留となりました小渡委員からの質問に関しまして、学校人事課長から説明させていただきます。

○安里克也学校人事課長 前回の委員会におきまして、小渡委員からの質問に対しまして回答を保留させていただきました件についてお答えいたします。
 まず質問ですが、顧問の教職員が定年間近であったとして、同じように退職させるのか、スムーズに退職させるのか。その後、退職したから地公法の適用を受けない、処分はできないという形になるのかという質問でありました。これに対してのお答えであります。
 まず、定年退職についてでありますが、定年退職は、定年に達し、条例で定める日が到達したという事実のみに基づいて離職の効果が生ずるものであり、原則として任命権者の裁量の余地のない自動的な退職とされています。なお、地方公務員法第28条の3に基づく定年の延長について定めた沖縄県職員の定年等に関する条例第4条には、当該職務を担当する者の交代が、その業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるときには、職員の定年を1年を超えない範囲で延長することができる旨が規定されております。
 本規定は、例えば特殊な分野の専門的な研究に従事する職員や、特定の研究なりプロジェクトが間もなく完成する場合のこれに従事してきた職員の定年を延長することを想定しており、その職員の職務の遂行上の特別な事情がある場合でなければなりません。懲戒処分の検討を行う必要があるという理由は、懲戒処分等を適切に行うことで組織規律を保つという組織管理上の事情であり、ほかにコザ高等学校校長を務められる者がいないという職務遂行上の事情とは言えないことから、法及び条例に定める要件に該当せず、当時の校長の定年退職を止めることはできなかったものであります。仮に顧問が定年退職を迎えるタイミングであった場合も、ほかにコザ高等学校の当該顧問の職務を務められる者がいないという職務遂行上の事情に当たらず、定年退職を止めることはできないと考えられます。
 次に処分についてでありますが、また、退職後の職員に対しては地方公務員法第29条が適用されないことから、懲戒処分を行うことはできません。ただし、沖縄県職員の退職手当に関する条例第15条には、職員が在職期間中、犯罪を犯したと考えられるとき、または懲戒免職相当の行為を行ったと考えられるときは退職手当の支払いを差し止めることができる旨が規定されております。仮に顧問が定年退職を迎えるタイミングであった場合、本条項に基づいて退職手当の支払いを差し止める措置を行うことが考えられます。
 回答は以上であります。

○末松文信委員長 教育長等の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさんでございます。
 何点か質疑させてください。79ページの陳情232号、新規の陳情について、まず陳情の処理方法にちょっと何点か確認したいところがあります。学校教育及び施設の管理上支障等がある場合、この支障等がある場合の内訳を教えてください。

○平良長弘施設課長 学校教育に支障のない範囲とは、学校教育上支障があるときとか、公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき、専ら私的営利を目的とするとき、学校施設の管理上支障があるとき等と定められております。

○仲里全孝委員 そういう行為があったんですか。教えてください。

○玉城学県立学校教育課長 学校からの報告によると、陳情者本人はこれまでに、早朝に事務室に無断で入り新聞を読んだり、あるいは無断で校内でジョギングや体操を行うなど、再三注意をしてきたと。ある日、生徒がまだ在校時間帯に運動場でジョギングをしていたところを、教頭先生が校外へ出るよう注意を促したのですが、大声を出して抵抗し退去に応じなかったため、警察に通報したことがあったというような報告があったと。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、委員長から大声で発言のあった傍聴人に対し静粛にするよう注意がされた。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 玉城学県立学校教育課長。

○玉城学県立学校教育課長 その後、陳情者本人から県立学校教育課に対し、学校に対して警察に通報しないよう助言してほしいと。また、グラウンドの使用について認めてほしいというような相談がございました。本課としましては、地域住民の連携も大切であることから、陳情者に寄り添った対応ができないか学校に提案した経緯はございます。
 今回、令和3年10月7日午前7時30分頃、生徒の登校時間中に正門にある関係者以外立入禁止の掲示を無視し、校内に自家用車を乗り入れ、除草と称しスコップで掘り起こした雑草を放置するなどの行為を行ったところから、学校は警察のほうに通報したというところで、今回の陳情になっているというふうに理解しているところであります。
 以上でございます。

○仲里全孝委員 説明によると、警察のほうに通報したと。そういったことを申してありますけれども、通報して、その後の内容を教えてください。

○玉城学県立学校教育課長 学校のほうによると、警告書を本人に渡したというふうに聞いております。

○仲里全孝委員 あと1点教えてください。皆さんの処理方針の中で、危機管理マニュアルに沿って、不審者侵入による事件・事故を防止する観点からというふうにありました。部外者の立入りを制限しているところというふうに処理方針にありますけれども、その件についてはどういった内容なんですか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 沖縄県立学校施設の使用に関する規則では、学校施設の使用の許可を受ける場合は当該校長へ所定の様式により申請しなければならず、学校教育上や施設の管理上支障等がある場合には使用は許可することはできないと。危機管理マニュアル上はそういうことになっております。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。
 陳情者がこれまでの経緯、30年前から県立沖縄工業高校のグラウンドを使用して、健康維持・増進に努めていると。そういうことなんですけれども、ちょっと再度確認します。沖縄工業高校近隣住民の会というのは存在していますか。

○玉城学県立学校教育課長 学校に確認したところ、沖縄工業高校近隣住民の会がいつから存在したか、あるいは30年前からグラウンド及びテニスコートを利用しているとありますけれども、そのような会から施設借用の申請や実際の活動状況は把握していないとの報告を受けております。

○仲里全孝委員 私の手元に、2回にわたってこの件について中身の照会があります。1回目は12月2日木曜日、午前6時48分、2回目が今日、朝の6時58分にあります。まずここで、地域の役所が地域住民を逮捕させ、投獄、刑務所に閉じ込めるという横暴・弾圧を先生方のお力で阻止してくださいと。そういうことがありますけれども、そういういきさつがあったんですか、これまで。

○玉城学県立学校教育課長 警察を伴って通告に行ったことはございますが、警察から連行とかそういうことはないというふうに聞いております。

○仲里全孝委員 委員長、休憩してください。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲里委員から投獄、刑務所に閉じ込めるといういきさつがあったのかどうかについて答弁してほしいとの発言があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 玉城学県立学校教育課長。

○玉城学県立学校教育課長 学校からそのような報告は受けておりません。

○仲里全孝委員 次に、役所は私たち会員の家を知っており、警察官を4回も通報していますと。私のことを不審者とみなしていると。そういういきさつがありましたか。

○玉城学県立学校教育課長 学校の報告からは、警察に通報したのは2回というふうにしか受けておりません。

○仲里全孝委員 休憩してください。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲里委員から不審者として通報したのかどうかについて答弁してほしいとの発言があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 城間敏生保健体育課長。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 学校は児童生徒等を犯罪被害から守るために、学校へ無断で侵入してきた方が不審者であるかどうかをチェックする必要があり、教職員は声かけを行うなどして不審者かどうかを確認する必要があります。正当な理由なく学校施設に侵入した者に対しては退去を求めておりますが、退去に応じない場合は児童生徒に危害を加える可能性があると考え、110番通報を行っておりますということです。

○仲里全孝委員 その場合、文書でもって通告されていますか。

○玉城学県立学校教育課長 初回の場合については、教頭が校外へ出るよう注意を促したのですが、大声で抵抗し退去に応じなかったため、口頭で電話で通報したということでございます。
 2回目にあっては、警察を伴って警告書を渡したというふうに報告を受けているところです。

○仲里全孝委員 休憩してください。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲里委員から学校関係者は本人へ文書で通告したのかどうかについて答弁してほしいとの発言があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 玉城学県立学校教育課長。

○玉城学県立学校教育課長 学校側は2回ほど文書のほうで注意を促していると聞いております。

○仲里全孝委員 許可をいただいて使用していると。野球部の監督からもグランウドを使ってもいいよと。そういう許可をもらっていると。そういうこともありましたか。

○玉城学県立学校教育課長 そういうところの報告は受けておりません。

○仲里全孝委員 ちょっと事実関係を確認させてください。2014年から2019年頃まで学校関係者が毎週土曜、日曜、祝祭日、運動場を使用してテニスなどで汗を流していると。そういう学校関係者側も使用された事実はありますか。

○玉城学県立学校教育課長 学校からは報告を受けておりません。

○仲里全孝委員 あと1点教えてください。野球部に対して老人の皆さんが、これは夜食だと思うんですけれども、部活に何度か差し入れをしていると。そういう方もいましたか。

○玉城学県立学校教育課長 学校からは報告を受けておりません。

○仲里全孝委員 委員長、以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 1点だけお聞かせください。新規の第254号、83ページですけれども、オンライン事業の早期実施を含めた「登校選択制」の導入を求める陳情ですけれども、今学校教育現場ではオンライン授業を選択できる環境は整っているんでしょうか。

○大城勇人教育支援課長 お答えいたします。
 市町村の公立学校におきましては、ほぼ全ての学校で1人1台端末、それと通信環境を整えております。それと、県立学校におきましてもインターネットの環境は整備されております。一方、端末のほうは6月議会のときに議案を出させていただきました1万650台を活用いたしまして、トータルで1.6人に1台という形で整備をしているところでございます。
 一方、市町村教育委員会も含めまして、一部の学校等で音声が途絶えたりとか、そういった事象が生じましたので、各学校におきましてアセスメントを実施するよう周知を依頼しているところで、今現在第6波に向けて各教育委員会ではその対応をされていることかと思われます。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 オンライン授業を受ける選択が可能となる制度の実施の見通しはどうなんでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 文部科学省によると、学校教育は教師から児童生徒への対面指導、あるいは児童生徒同士の関わり等を通じて行われているというようなことが示されていることもあり、また、現状では自宅でのオンライン学習等を授業日数としてカウントすることはできない現状がございます。今後そういった議論がなされる中で、我々としても国の動向を注視していくということでございます。

○玉城ノブ子委員 新型コロナウイルス感染が広がったときに、やっぱり学校教育現場にも大きな影響を与えているんですけれども、父母の皆さんや児童生徒からすると登校することが大変不安になったときがあったわけですね。そういう状況を考えたときに、やっぱり学校や自宅、どこにいても誰もが同じような教育環境が保障されるということは大変重要になっていくのではないかというふうにも思うんですね。自宅でもやっぱりオンライン授業を受けることができる、そういう選択が可能となるような教育環境をつくってほしいというのがこの陳情者の皆さん方の訴えであるわけです。そこにやっぱり応えていくということが学校教育でも大変重要になってくるんじゃないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 委員おっしゃるとおり、そういった感染不安によってやむを得ず登校できない児童生徒に対しては、現在でも欠席扱いとはせず、当該生徒の進級、進学に不利益が生じることのないよう、しっかり取り組んでいるところです。また、そういう生徒に対しても極力オンライン学習支援ができるよう努めているところでございます。

○玉城ノブ子委員 ぜひよろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 214号、新規の件なんですけれども、これが174号の3、記の4と一緒ということなんですが、まずちょっと沖縄県の方針を教えてほしいんですけれども、沖縄県は過疎地に対して、そこに定住を求める政策なのか、それとも過疎は放っておくよという政策なのか、どっちですか。

○大城勇人教育支援課長 お答えいたします。
 過疎地域対策につきましては各部局で対応することになるかと思いますけれども、例えば教育委員会では過疎対策として国の補助金を活用したいろんな支援事業を使っておりまして、例えば県教育委員会でいいますと、高校未設置の離島の子供たちが高校進学するために本島内の学校にいらっしゃるときとかに、居住費とか通学費の補助をするとかというような、いろんな支援策を使って対応しているところでございます。

○新垣淑豊委員 ごめんなさい、僕が聞いているのは、過疎地は過疎地のままでいいと思っているのかというところなんですよ。そこじゃなくて、ちゃんと定住できる環境をつくるというのが県の方針ですか、そうじゃないですかという話なんですね。今の答えだと、ちゃんといろんなものに使っていますよということで、これは人口が増えるような政策をつくっていますという認識でよろしいですか。

○金城弘昌教育長 県のほうでは離島振興計画、正式名称はちょっと忘れていますけど、その離島振興計画を各部局の施策が一体的に網羅されて施策がつくられています。その中で私ども教育委員会も離島・過疎地域のための対策として事業、施策を打っているということで、方向的にはいわゆる離島対策、過疎対策をしっかり取り組んでいくという方向性は一致しているのかなと思っていますが、なかなか現状としては厳しいというところは認識しつつ、施策はしっかり取り組んでいくというふうなところでございます。
 以上でございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 これは多分皆さん一緒だと思うんですね。なので、多分ここの石垣の方からも高校の寮費への支援を求める陳情というのが上がっていると思うんですよ。だから本島内でもそういう地域があると思うんですね。本来だったらこういった学びをしたい。ここの高校に行きたい。だけれども、そこからの交通手段がない。寮も足りない。そういったところで家族そろって引っ越しをしてしまうというような状況になったときに、その地域というのはやはりいずれその子が高校を卒業して、その先の高等教育を受けて、戻ってくる家もなくなるわけですよね。そうなると過疎がどんどんと進行してしまうという可能性があると思うんですけれども、その点はいかがお考えでしょうか。

○大城勇人教育支援課長 お答えいたします。
 まず、過疎地域ということでお話しいただいておりまして、確かに県のいろんなところにそういう地域があると思っています。我々教育委員会というのは教育機会均等の考え方を持っておりますので、同教育委員会としてどのような支援を実施したらいいのかというのがやっぱり大切なキーワードかなというふうに思っています。そのために、今石垣市のほうと意見交換をしようと思っているのが、まず今回の陳情に至る経緯であるとか、既存制度の活用をどのように使われるのか、我々がこれを実施した場合にどのような効果が出るのかを含めて意見交換を実施していきたいと。その中でもし課題等があれば、その対策というのを検討していくのかなというふうに考えております。

○新垣淑豊委員 先ほどちょっとお話ししたんですけれども、多分ほかの地域でもこういった事例というのは出てくる可能性があるわけですよ。なので、今回この石垣市の要望、陳情という形で上がってきていますけれども、ぜひこれはほかの地域でも調査をしていただきたい案件の一つだと思っておりますので、その点いかがでしょうか。

○大城勇人教育支援課長 お答えいたします。
 まず、委員おっしゃるとおり各圏域というのにそういうのが恐らく点在されている可能性というのは十分認識しております。一方で、やはり僻地教育については非常に重要な施策の一つと考えておりますので、県教育委員会でも現在全国の都道府県教育長協議会を通して、僻地教育の振興ということでいろんな要望をさせていただいているところです。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 先ほどもおっしゃっていたように、教育の機会均等というのは、もちろん高校とその先まで考えたときに非常にこの部分というのは大事だと思うので、ぜひ寮の設置とまではいかないかもしれませんけれども、例えば民間の施設の借り上げとか、そういったことも含めて、子供たちが自分がやりたい、学びたい方向に、この保護者の方々ができるだけ負担の少ないような施策を取っていただけたらなということを要望して、私からは以上です。
 ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 私のほうからは新規の陳情2つについてお伺いいたします。まず、81ページの妊娠、出産、子育て期の切れ目ない子育て支援という陳情です。これは保健医療部と子ども生活福祉部にも同じ陳情が上がっていて、教育委員会には性に関連する指導というところが対処方針で上がっていると理解をしています。これについては特に、やはりこのとおりに進めていただきたいと要望をして、もう一つ、今の現状認識をお伺いしたいのが、教育委員会では若年妊娠・出産の問題とその対応を、今どのような方針を持っていらっしゃるんでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 高等学校教育では、性教育と、それから家庭科等で家庭の継続といいますか、について学習する機会がありますけれども、高校の保健の内容としましては、受精、妊娠、出産と、それに伴う健康課題について理解できるようにするとともに、健康課題には年齢や生活習慣などが関わることについて理解できるようにするというのが高校の保健の内容であります。また、感染症のリスクを軽減し予防を行うこと。それから個人の取組及び社会的な対策を行う必要があることが必要であることを理解できるようにするなどの学習を行っているところです。

○喜友名智子委員 今のは性教育関連のことを御答弁いただいたのかなと思うので、それはそれでそうなんですねと受け止めました。今、若年妊娠・出産は、沖縄はやはり子供の貧困問題と絡めて大きな課題であろうと思うんですね。教育委員会もやはり10代の児童生徒を預かっている立場なわけですから、この陳情の中にある記事項でなくても、若年妊娠・出産については教育委員会としてやはり何かしら性教育以外でも取り組むような対処方針が欲しいなと思っているんです。
 具体的には、やはり中学、高校卒業時の進路未決定者のフォローがどれだけできているかというところが、実は関わっているんじゃないかなと思っています。やっぱり特に中学校卒業時で進路が決まっておらず、卒業した後も学校から何かしらのつながりもないようなお子さん、児童生徒はどうしても若年妊娠・出産につながりやすいという傾向があるかと思うんですけれども、こういったことについては教育委員会では特に今取組というのはないんでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 中学を卒業する時点で進路が決まっていない生徒につきましては、やはり全国と比較してもその数が多いということで、義務教育課としては具体的に今対応できたらということで進めているところで、その進路未決定の時点で中学校を卒業する前に保護者や本人と、その後のコンタクトが取れるような仕組みを今考えているところで、次年度から進めていきたいと考えておりますが、その中においては若年出産を防止するというような観点というのがもしかしたら少し弱いのかもしれませんが、おっしゃるとおり進路を決定させて、自分の進路を開拓させていく、キャリア形成させていくということで、そういった若年出産等の未然防止等にもつながるのかなというふうに考えているところであります。
 以上です。

○喜友名智子委員 やはりせっかく上がってきている陳情で、記事項にはないですけれども若年出産ということにも触れられていますので、ぜひ教育委員会でもこの観点で対処方針の追加をしていただきたいと要望します。
 次が82ページ、教職員が本来の業務に専念できるよう求める陳情という部分です。特に1番目の抗原検査業務を学校現場の業務から切り離すことという部分ですね。対処方針が207号の処理方針に同じとあります。今学校での抗原検査業務の実態がどういうふうになっているのか教えてください。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 まず、県の対策本部から学校に提供された抗原簡易キットの分ですけれども、県立学校59校及び特別支援学校の高等部2校には、部活動の再開のときに練習や大会で体調不良の者が出た場合に、抗原簡易キットを活用して早期対応に努めることを目的に、県対策本部から提供いただいた抗原簡易キットを各61校に1箱ずつ配付したところです。それとは別に文部科学省からの提供分ですけれども、県立学校においては抗原簡易キットの配付を希望した18校において、児童生徒の在籍数や希望数に応じて文部科学省から抗原簡易キットが配付されており、配付総数は合計86セット、回数にして860回分となっております。
 今ありました抗原簡易キットの活用状況ですけれども、12月10日現在、県立学校において抗原簡易キットを活用した学校は2校、延べ11回活用しております。学校や寮において発熱等の風邪症状がある生徒に対し、管理職または寮の職員が実施したと聞いております。また、市町村立学校において活用したのは1校、20回になっております。同校において、ちょうど第5波の時期だと思いますけれども、一度に複数の有症状が見られたため実施したと伺っております。県立学校及び市町村立学校、いずれにおいても抗原検査結果は陰性であり、その後の陽性報告もなかったというふうに報告を受けております。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。
 今207号の対処方針で、抗原簡易キットについては文科省から手引きが提示され、学校が希望する場合に申し込むというものだけが抗原簡易キットの配付と思っていたんですけれども、これとは別に県のほうでも抗原簡易キットを配っていたという理解でいいんでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 はい。部活動を再開した学校については、県の対策本部からの分も配付しておりました。

○喜友名智子委員 今回、新規で出てきた陳情は、PCR検査は支援チームが立ち上がっていて、学校の先生方の手を煩わせないようにするという方針で対処しているけれども、抗原簡易キットについては文科省からの配付であるので、直接県はよく分かりませんというのが今までの状態だったかなと理解しているんですね。ただ、今の答弁だと、抗原簡易キットについても県が配っていますと。この分については学校PCR支援チームの対応の中には入っているんでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 学校・保育PCR支援チームの業務の中には、抗原簡易キットの使用についての業務のほうは含まれておりません。

○喜友名智子委員 従来から学校の先生方からは、PCRそれから抗原にかかわらず、検査業務に先生方を動員しないでほしいと。配付、回収業務についても同様で、要は先生方以外の人にさせてくれないかというのが陳情の趣旨だと思うんですね。これに学校現場の対応はまだ沿ってないという理解でいいですか。

○城間敏生保健体育課長 PCR検査と抗原簡易検査については全く別の検査になっているために、PCRの支援と抗原簡易キットの使用については別々の対応になっているということになっております。

○喜友名智子委員 今、抗原簡易キットの使用の回数実績がまだ少ないというか、これで済んでいてよかったなとほっとしていますけれども、先生方が少しでも業務の中に入ってくると、やっぱり限られた時間の中でいつ来るか分からない業務への心配があると。もし、これで感染した場合の労災とかもどうなっているんですかねという不安の声はまだまだ届いているんですね。こういったところの対応をぜひ細やかにお願いしたいんですけれども、いかがでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 基本的には学校でコロナの陽性の患者が出た場合、あるいは濃厚接触者がいた場合については早急に、今中学校、高校についてはPCRの検査のボトルを置かせていただいておりますので、それをうちに持ち帰ると。ただ、この抗原簡易キットの使用については、例えばすぐに病院で受診ができないであるとか、あるいは保護者がしばらくお子さんを連れて帰ることができないとか、あるいは県外に大会等の遠征で出かけていて、すぐに病院の受診が難しいと。そういう場合に限って、この簡易キットで早急に簡易検査を行うということが目的になっておりますので、現在行われているPCRの検査などと同じようには取り扱ってはいないと。あくまでも緊急的に必要な場合にだけ使うというような使い方になっております。

○喜友名智子委員 分かりました。現場の先生方の負担が増えないような運用を引き続きよろしくお願いいたします。
 私からの質問は以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 1つだけ。70ページ、継続で学校(教頭・担任)の生徒・保護者に対する対応に関する陳情ということなんですけれども、208号です。前回の処理方針の中で、県教育委員会としましては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの積極的な活用により、関係機関との連携を促進し、当該生徒などや当該市町村教育委員会及び学校の取組を支援してまいりますという処理方針でしたけれども、その後、どういった支援をされて、現状としてはどのような状況になっておりますでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 その後なんですが、私たち県教育委員会としましては、当該市町村教育委員会と定期的に連携、情報交換を行いながら、適宜対応できることがないか、支援できることがないかというふうに情報交換を行ってきたところであります。ただ、現在に至っても当該児童は学校に行けていないという状況で、私たちとしましては、やはり中3という進学を迎える大切な時期でありますので、早めに学校に登校できるよう関係機関と連携して進めていってほしいというような、市町村、学校に対してのお願いはしてきたところでございます。
 以上です。

○石原朝子委員 保護者に対しても学校のほうからはしっかりと連絡をしているんでしょうか。生徒の登校に関して、そういった連絡はしているわけですよね。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 学校からは当該保護者の方に定期的に連絡を入れて、現状を把握したり、または学校に来られないかどうかということをお話ししているという話を、こちらとしては報告を受けております。

○石原朝子委員 もしくはスクールソーシャルワーカー、教頭先生とか担任じゃなくても、そういった福祉専門の方を訪問等、そういったことも行っていますか。

○目取真康司義務教育課長 当該学校においても、スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーが配置されておりますので、適宜相談等は行っていたというふうに報告を受けております。

○石原朝子委員 現状としては、それでもなかなかお子さんが学校のほうに登校できている状況ではないということなんですね。

○目取真康司義務教育課長 そのとおりです。

○石原朝子委員 もう中学校3年生ということで、今年もあと少しですし、やはり受験等もありますので、教育委員会としましても県のほうから学校現場に根気強く支援をしていただいて、そのお子さんと保護者が学校のほうに来ることを何とかできないか、諦めずに頑張っていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 お願いします。
 陳情25号、41ページ、沖縄県教育委員会が保有する琉球人遺骨の返還を求めるという陳情について、この間も質疑してきましたが、ちょっと確認なんですね。京都大学の助教授が県内の各地の墓から盗んだ63体の遺骨を台湾大学から預かっていると。前回の委員会で、要するに可能な限り調査するというふうに答弁されました。王家の墓、遺骨という点では、百按司墓からの遺骨調査をする価値があると言わんばかりの答弁でしたが、この間、63体、この百按司墓の遺骨が何体で、それ以外の場所からどこから何体なのかという点での出所、出どころ、これについてはこの遺骨はどうなんでしょうか。確認します。

○諸見友重文化財課長 63体のうち、今帰仁村由来の人骨と言われているのが33体というふうに言われております。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 それ以外は何か所、県内どこから何体、それぞれどの地域からという点で確認します。

○諸見友重文化財課長 我々が台湾大学から引き継いだ台帳というのがあります。その台帳に記されている情報というのは、1から63番までの一連番号と性別、そして大まかな採集地と思われる場所が記されておりますけれども、今帰仁以外の地名については具体には記されておりません。もしくは、漢字の表記が少し日本人ではよく分からないものが幾つかありますので、はっきりとは分からないというところであります。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 前回、考古学的な、そういった世界の中でいうと、研究するにしても倫理規定がありますよと。それについて触れるというふうな指摘もありました。これについては触れるのか触れないのか、調査研究されたのか伺います。

○諸見友重文化財課長 今私どもが保管している63体の人骨を、基本的な調査を含めて今後調査していくことについて、倫理規定が働くかどうかというお話だと思いますけれども、私どもはそれには触れてはいないというふうに考えております。

○瀬長美佐雄委員 その触れないという理由について、説明を求めます。

○諸見友重文化財課長 倫理規定に触れる云々というのは、所有者がおられるという前提でお話をされているかと思いますけれども、私どもは63体の人骨というのは台湾大学から引き継いだ学術資料として捉えておりますので、倫理規定云々の話ではないというふうに考えております。

○瀬長美佐雄委員 では質問をちょっと変えますけれども、先日は、要するに王家の子孫の遺骨という意味で調べるに値するというふうな答弁だったかなと。ちなみに、63体のうちの33体はその子孫の可能性があると。ですから、そういった意味での研究する価値という意味では、33体は詳細調査するけれども、それ以外は調査しないということなのか、全て調査するということなんでしょうか。

○諸見友重文化財課長 63体のうち、確かに百按司墓由来の人骨というのもあると思っております。先ほど申し上げたとおり採集地が不明な人骨もその半分近くあるということで、これは全て調査の対象にしようと考えております。なぜなら、百按司墓由来の人骨が例えば王家の関連する人骨だとして、その他で採集されたものは沖縄県内各地から採集された人骨でありますので、年代であるとか地域、そういうものを全部踏まえて、100年以上前に採集された沖縄の人骨が500年以前から近代、近世までにかけた人骨の集合体であるということで、非常に研究の対象の価値になるというふうに考えております。
 以上であります。

○瀬長美佐雄委員 国連の人権理事会で、この沖縄の地から盗掘された遺骨返還は正当な要求だと。この国連人権理事会でいうと、1920年代に京都帝大の人類学者が今帰仁村百按司墓など、研究目的を理由に遺骨を持ち出した件をめぐり、国連人権理事会のファビアン・サルビオリ特別報告者、これは国連が指名した報告者ですが、沖縄側へ返還すべきだとする報告書を国連総会に提出していることが分かったと。これは11月11日付の地元紙にありましたが、この提出されたのは植民地主義の下で行われた人権侵害や人道法の違反、正義の実現のための暫定的な方法に関する報告書、要するに帰すべきだというのが是正の在り方としては正義だという報告書なのですが、この指摘について、あるいはこのレポート、報告書の存在、それが指摘している意味に照らして、今回進めようとしている琉球人骨の研究というのがいかがなものかという報告書だと思いますが、この点では皆さんどういうふうに判断しているのでしょうか。

○諸見友重文化財課長 新聞報道は読んだ限りの部分だけでは承知しておりますけれども、今の御質問はちょっと私はよく分からないですけど、植民地支配云々の話の中で奪われた人骨は地元に帰されるべきだ、そういう話だったと思いますが、もう既に平成31年度に台湾大学から沖縄県のほうに帰ってきておりますので、その点については何ら抵触していないんじゃないかなと。そのように思っております。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、瀬長委員からこれらの人骨は沖縄の地に帰ってきたから抵触しないとのことだが、研究材料として扱うのかどうかも含めて、沖縄県は所有者なのかとの発言があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 諸見友重文化財課長。

○諸見友重文化財課長 台湾大学と県教育委員会、今帰仁村教育委員会の3者で締結した移管協議書における我々移管を受けておりますけれども、移管というのは、人骨の管理や管轄を台湾大学から県教育委員会に移したと。それから、今帰仁村教育委員会に移したということだと理解をしております。管理をするというのは、我々が今やっているように人骨を適切に保存をして、その利用等を図ることと理解しております。管轄するとは、教育委員会の権限をもって人骨を管理しているということでありますが、今所有権のお話が出ましたけれども、移管協議書においては管理や管轄を県教育委員会、それから今帰仁村教育委員会に移すとだけ明記しているところでありますので、所有権云々については言及はしていないところであります。ですから、今現在、教育委員会は人骨を管理、管轄しているとだけ明確にお答えできるというところであります。

○瀬長美佐雄委員 国連人権理事会の定める規定というのは、本当に重い。植民地状態にあった支配者と支配されている側の力関係を、今歴史的にも改めて元にあったものは、文化財、貴重な資料、絵画やいろんなものがありますよ。それをもともとあったところに帰そうという世界の流れがあるよというのも、今の到達。今回の報告書は、国連理事会総会の報告と。帰すべきだということに対して、いや、帰さないという点で、今の回答では本当に不十分な、感情的な、移管を受けて私たちは管理して研究するんだという取決めに基づいて今後調査しますと。とんでもない話です。改めて、この国連の意味するものもしっかり踏まえた上で今後どうするということにしていただきたいと。これを今後も続けるというんだったらいかがなものかという視点で質疑したいと思います。
 次、変わります。もう一点、最後になりますが、陳情14号と54号、大浦湾のチリビシのアオサンゴ群集と長島洞窟の調査を行い天然記念物に指定することを名護の市議会が求め、個人としても陳情を出されている件です。新聞紙上にも載って話題にもなりました固結礫塔という大小4個見つかった生成物は、小さな宝石箱と。世界的にもこんな生成物は報告例がないと言われているような代物ですと。陳情者は調査することを求めていますし、ただ、処理概要ではそれに一切触れていません。これについて、日本自然保護協会の亀山章理事長が2019年11月30日付で県教育長宛てに要請書も出しています。その要請書を読ませていただくと、アオサンゴ群集も唯一無二、今回の固結礫塔を含めた長島に残された鍾乳洞の環境そのものもとても貴重と。守るべきものだという点で、ぜひ調査してほしいし、文化財にしてほしいと。
 これについて、1つは世界的に本当にここしかないというものだという調査報告、これについてどう受け止めて応えようとしているのか伺います。

○諸見友重文化財課長 大浦湾のアオサンゴ、それから洞窟については、これまでも三、四年以上になると思うんですけれども、陳情が出されております。おっしゃったように、日本自然保護協会等から固結礫タワーというのは非常に学術上の価値があるというような報告も受けておりますし、我々もそうであろうというふうには考えているところであります。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 この長島を含めた固結礫塔のできる生成過程の中でいうと、この辺野古大浦湾、カルスト台地の存在があって初めて成り立つ、そういった生成物ですと。ですから、広く大浦湾一帯を含めて調査することが、古来の沖縄のあの地域の形を調べると。とてもロマンに満ちた調査になると期待されるというふうな専門家の報告書があります。太古の風景が想像できると、調査によってですね。そういうふうな壮大な、それこそ人骨の何百年前の調査じゃなくて、太古の沖縄の考古学的な調査にやっぱり沖縄県は踏み込んで解明していただきたい。この点で調査するのかどうか。してほしいという要望に応えていないので、処理方針で。どうなんでしょうか。

○諸見友重文化財課長 本会議でも答弁があったかと思いますけれども、このアオサンゴと洞窟というのは、文化財保護法上の規定によれば、学術上価値が高いというものについては記念物に分類される文化財であると認識しています。ただ、これは指定がされていない文化財であります。
 今回、市議会であったり、日本自然保護協会は、まだ未指定の文化財であるということを前提にして、学術上の調査をして県指定文化財として指定をしてほしいというような陳情でありますけれども、県の文化財保護条例第32条は県内にある記念物のうち重要なものを県の指定文化財にできるというような規定になっております。この条文を適用して、県内の記念物を天然記念物という指定文化財にする際の指定の基準というのがあって、これが学術上貴重であって、沖縄の自然を記念するものとなっております。
 今回の陳情は、学術上の貴重性についての調査を行った上で天然記念物に指定してほしいということでありますけれども、学術上価値が高いということは既に報告がされているところであります。なのですが、もう一方の指定基準である沖縄の自然を記念するものという指定基準を満たしていないので、文化財として指定することには課題がありますということをお答えしているところです。よって、一方の基準を満たしていませんので、我々が調査をすることは今のところありませんと。そういうことであります。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 角度が2つあると思うんですね。この中間的なというか、入り口の中での調査、しかも短時間の制約の中で調査されたようです。その中でもすごい調査に値するものだということは、調査をすることによって、今言う専門家が指摘しているような太古の風景がよみがえるような、そんな結果になるような調査ということは、天然記念物に指定することが前提で、それを認めなかったら調査できないということじゃなくて、調査をし価値を見いだせば、やっぱり値するということにつながる。そういった意味での調査をする立場で検討できませんかということを言っているつもりなんですが。

○諸見友重文化財課長 一方の基準である沖縄の自然を記念するということについては、地域の歴史とか文化と関わりがあるというものであって、存在そのものが沖縄の自然を記念するものであるというふうに捉えているところであります。天然記念物とは言っても文化財でありますので、教育委員会としてはその記念物と歴史的、文化的な人の関わりを求めている。ところが、これまで我々としては名護市の歴史書である名護市史であるとか、辺野古区史であるとか、様々な本を調べましたけれども、この長島の洞窟であるとかアオサンゴについてはそのような記述を見いだすことができませんので、我が県の自然を記念するものであるというような基準を満たしていないというふうに考えているところでありまして、ですから、基準を満たしていないので調査はあえてすることはしませんと、現在のところ。そのようなところであります。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 意味するのは、私、天然記念物にしてほしいという陳情者の立場に立ちたいと。ただ、今分かった範囲でもすばらしい調査が求められる。それは今の回答でいうと、天然記念物にすることが今の決まりの中で、規定の中でできないから調査をしませんと。天然記念物に指定するから調査すると。そこが1点、違っています。調査する気がないというのを確認できましたので残念ですが、ちなみにこの天然記念物を規定するという基準は日本全国、文科省の法律としては学術上貴重で、価値あるものというのが天然記念物の基準ですよということは間違いないですよね。

○諸見友重文化財課長 指定基準は、国ですから文化財保護法で規定されています。その際の天然記念物の指定基準というのは、学術上貴重であって、我が国の自然を記念するものであるということというふうに記されています。一方、我が県の指定基準については、国の部分が我が県の自然を記念するものであるということ、このように記されております。その県の自然を記念するものということの解釈について、我々としてはその記念物の過去からの地域の人々との歴史的なつながりであるとか、文化的なつながりを求めておりますと。そのように回答しているわけです。
 以上であります。

○瀬長美佐雄委員 それで、この全国の天然記念物という指定は、沖縄県がこだわっている人、歴史、文化、そことの関わりが見られなければ記念物として指定できないということになっているのか。全国的には本当に未開の地で新たに発見された天然記念物、人が踏み込めないようなところも含めて記念物に指定していると。守り保護すると、SDGsのこの御時世の中でいうと。そういった立場に立った指定だと思いますが、全国的な天然記念物の指定、これは沖縄県がこだわっている人との関わりがないと指定されていないのか。どんな状況なんでしょうか。

○諸見友重文化財課長 文化財保護法というのは国が定めた法律であります。これは国が運用する法律です。それに付随して告示されているのが、先ほど申し上げた指定基準であります。我が県も文化財保護法に形は似せながらも、独自の沖縄県文化財保護条例というのがあります。そして、沖縄県が告示している指定基準というのを設けています。ですが、各県、他の都道府県もしくは県内の自治体においてどのような指定基準を設けているのかについては、私ども把握しておりませんが、二、三、県内の市町村に確認してみましたら、指定基準を設けていない市町村もあるというふうに聞いておりますので、ですから制定した自治体の文化財保護条例においてそれぞれ考え方があって、その結果、それぞれの地域に特色的な文化財を指定して保護、活用しているというような認識であります。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 いや、だから私は全国の天然記念物が、沖縄県が規定している人との関わり、文化的な関わり、それから過去の歴史文書にあるのかないのかというのを基準にした天然記念物、それが多勢なのか、あるいは関わりはなくても天然記念物、それぞれの都道府県の判断で指定していますということなのか、それの調査状況を伺ったんです。

○諸見友重文化財課長 それについては調査等は行っておりませんが、繰り返しになりますけれども、文化財保護条例というのはそれぞれの自治体が定めているものでありますから、それぞれの考え方、それぞれの判断基準で文化財というのが指定をされているものというふうに認識をしております。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 要するに世界に誇る、唯一無二、ここしかないと評価される大浦湾をホープスポットとして、世界で100か所ぐらいしかない貴重な多様性を残している守るべき地域と、大浦湾一帯ですね。石川、金武辺りまでホープスポットのエリアですから、長島の今回の4つの塔も含めて。沖縄は世界に誇れるようなものが天然記念物にできないというんだったら、沖縄の独自の規定がそもそも問われるんじゃないかと。そういう視点で全国を調べるべきというふうに求めています。これについて、教育長、どうなんでしょうか。全国に誇れるような、世界に誇れるような天然記念物があって、これを指定しないという今の状況、どうにかすべきだと思うんですが、教育長はどうなんでしょうか。

○金城弘昌教育長 この間、文化財課長が話していますけど、やはり県指定の天然記念物となるからには2つの要件がございます。学術上貴重ということについては私どもも異論を挟むところではございませんが、もう一つのやっぱり自然を記念するというところで、今それに合うような記述がないものですから、指定には課題があるというふうに認識しているところです。
 以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 全国のそういった状況を踏まえて、価値あるものを天然記念物にしていくという点では、現状はやる気がないので全国どうなっているか調査する気もないようなことでしたが、本当に全国の状況も、専門家もある意味でこんなにこだわっているのは沖縄県だけですよと。全国都道府県は貴重と、学術上の価値あるものという基準に基づいてやるということなので、そこら辺は調査して、よくよく県の解釈というか基準が照らしてどうなのかという点も含めて、今後検討していただきたい。もう要望にしておきます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 お願いします。1件だけです。64ページの陳情第189号、県立高校の部活動に関する陳情、これは処理方針に動きがあった、何か新たなそういう変化があったんでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 9月の文教厚生委員会での御指摘を受けまして、今後、再度第三者に当たります弁護士、それから認証心理士を踏まえて、双方から聞き取りを行った上で、弁護士それから認証心理士の報告をもってこの問題の解決に当たっていこうというふうに処理方針を変更しております。

○上原章委員 非常に大事なことだと思います。9月に私も取り上げさせていただいたんですけれども、この事案はなかなか学校内で解決できる事案じゃないのかなという思いがしておりました。この聞き取りについても、ぜひ関係者、そして当事者、また非常に子供たちも複数関わっているということも考えると、慎重にやっていかなくちゃいけないところもあるかなと思うんです。特にこのケースは転校している形になっておりますので、また新たな可能性を持って頑張ろうとしていることも聞いていますので、その点、しっかりとこの子供たちが一番大事ですので、関わった子供たちが本当にいい形で、一つ一つこういった周りの大人でサポートしていただきたいと思うんですが、いかがですか。

○城間敏生保健体育課長 委員御指摘のとおり、9月の委員会での御意見等も踏まえた上で、今後もう少し丁寧に学校、それから陳情者、それから陳情者の娘もおりますので、双方から十分な聞き取りを行った上で丁寧に対応していきたいというふうに考えております。

○上原章委員 ありがとうございます。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋大河委員。

○照屋大河委員 82ページ、新規の253号、教職員が本来の業務に専念できるよう求める陳情についてですが、207号の処理方針に同じというふうに書かれています。ただ、要旨にもあるように9月に外部委託が決まり、リスクが軽減されるということでの期待があったが、さらに今回の陳情ということですので、改めて現場、教育委員会としてこの教職員の皆さんの声をどう考えているのか、同じということではなくて、状況も含めて説明をいただきたいと思います。

○城間敏生保健体育課長 学校・保育PCR支援につきましては、保健医療部の感染症対策課が現在運用しているところですけれども、学校現場のアンケートによりますと、例えば保護者の要望する回収の時間帯に合わなかったりとか、保護者の都合に合わせてやろうとすると業務の開始する時間よりもさらに、現在学校・保育PCR支援チームの稼働が9時からになっていたんですけれども、保護者としては子供たちが登校する7時半頃に回収してほしいと。それがうまく日程が合わなかったときに先生方が協力するというような形の学校が多かったようですので、保健医療部のほうではその業務を、今月からと記憶しておりますけれども、7時半から稼働して、その要望にお応えしていくようなことを取りたいと。そのための説明会を今週水、木、金と3日間、小学校、中学校、高等学校と特別支援学校も含めて、さらに説明会を行っていくというふうなことで、この解消に向けて進めていきたいというふうに考えております。

○照屋大河委員 今答弁があったように、回収の時間とかの問題でまだまだ混乱というか、先生方の負担もあるようです。皆さんが言うように、支援チームに対してその作業をやっていただきたいということなんですが、繰り返し繰り返し現場から、そもそも多忙化が日常的にあって、課題として抱える現場にあって、コロナの関連での今回の陳情ですので、ぜひ現場を預かる教育委員会としては保健医療部に対して、その改善も含めて、強い現場の声と一体となった要請を保健医療部にやって、繰り返しこういうふうに陳情が出てこないような対応をぜひお願いしたいと思いますので、そこはよろしくお願いします。強くぜひ現場の声を届けてください。
 それから2番目の消毒作業にかかるというところなんですが、今実際どうなんでしょうか。今というか、今は落ち着いていますが、第5波の状態にあってどういう形で消毒作業が行われていたんでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 現在、文部科学省の衛生管理マニュアルでは、一定の時間が経過した場合には子供たちの通常の清掃でもよいというふうにうたわれているところです。また、県立学校においては、感染者が発生した場合の消毒作業についても国庫事業がございますので、学校長の判断によって国庫事業を活用して専門業者のほうに委託することが可能となっております。

○照屋大河委員 こうやって陳情として上がってきているということが、やっぱり課題が今答弁でそういうマニュアルがあるよ、国庫事業もあるよということですが、現場での課題がないかというような視点で、現場としっかり向き合っていただきたいなというふうに思いますので、これも要望しておきます。
 それから、すみません、少し戻って76ページ、新規の医療的ケア児の安心・安全な教育に関する陳情ということであります。この陳情の要旨にありますが、医療技術の進歩に伴い、日常的に医療的ケアが必要な児童が増加しているというふうに記されているんですが、沖縄県の状態はどうなんでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 お答えします。
 県立学校においては、対象児童生徒数が令和元年が79名、令和2年91名、現在92名ということで、医療的ケアの対象児童数は増えてきている現状にございます。

○照屋大河委員 今示された数字もありますが、ここに書いてあるように医療の技術の進歩ということであれば、今後も増えていくというふうに想像できます。その中での皆さんの1番の回答なんですが、陳情書は具体的に研修をしてほしい、リスクマネジメントなどの実施体制を整備してほしいということでの陳情なんですが、処理方針としては学校などで協議をします、情報共有を図ってまいりますということなんですが、先ほどの言った状況であれば、陳情者が言うような具体的な対策、対応も必要じゃないかなというふうに思うんですが、その点についていかがでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 教育委員会において医療的ケアを実施する学校の看護師や養護教諭等を対象に、医療的ケアの現状や教員との連携、児童生徒や保護者との関わり方などについて、年2回の研修を実施しております。また、各学校においては医師やその他専門家を講師としてお招きして、医療的ケアに関する専門的な知識や技能に関する研修も実施しているところです。また、指導員による巡回指導も実施しているところでありまして、引き続き学校のニーズを踏まえた研修の充実に努めていきたいと考えております。

○照屋大河委員 ぜひ充実、強化、今おっしゃった視点でお願いしたいなと思います。
 もう一点、ここに書かれている看護師が配置されているんだが、看護師さんについては全て非正規雇用の方なんでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 看護師については、非常勤というところで取り扱っているところであり、児童生徒数の増加に伴い、過去3年、30名、32名、37名というふうにして配置も拡充しているところでございます。

○照屋大河委員 陳情者が言うように、慣れるまではやっぱりどうしても保護者が最低1か月はやらなければいけないというような状態というのは、現場としてそういう状態が今もあっているということでよろしいんですか。

○玉城学県立学校教育課長 やはり児童生徒を預かる安心・安全な方策としては、今のところやはりこちらに書いてあるとおり、児童生徒の状態をしっかり把握して実際医療的ケアを実施していることなど、ある一定の条件を満たしている場合、緩和できないかどうかについて検討していきたいと考えております。

○照屋大河委員 ぜひ向き合う課題、解決すべき課題、乗り越える課題というのは多いというふうには感じますが、しっかり子供たちが学べる、あるいは保護者が安心して子供たちを見守れるような状態をぜひつくっていただきますようにお願いをして、終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 8ページ、請願第4号です。保健医療部と病院事業局にもいろいろと提案も含めて確認をさせていただいたんですが、化学物質過敏症に関しての請願が上がってきております。その中で記書きの2、3、勉強会とか今後説明文書配付とかという要望が上がってきているんですけれども、10月に開催した勉強会の中身を少し詳しく教えていただければと思います。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 10月に開催されました沖縄県養護教諭研修会においては、国は厚労省が出していますポスターの内容についての確認それから周知と、子供たちが快適に過ごせる環境づくりについて説明を行ったところです。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 この化学物質過敏症、昨日も少し議論したんですけれども、例えば発症して病院にかかるという場合には、主にアレルギー関係のところに行きます。でもこのアレルギーとの違いもあって、アレルギーって基本的に免疫反応で過敏になっていくという形になるんですけれども、それだけじゃなくて鬱状態になったりとか、あと集中力がかなり低下してしまったりとか、そういった症状もあります。その部分もしっかり伝えていかないと、アレルギーと一緒として考えている方も結構多くいらっしゃるものですから、病院とかの窓口の対応とかだったらそれでもいいかもしれないんですけれども、教育という観点で、まずは自分の体がどういう状況にあるのかをしっかり子供たちが理解をすると。そうすると、早めに知ることで重症化も防げますし、また自分が風邪を引いているわけでもないのに最近ごほごほするなということも早めに気づけば、悪化させずに軽症で済むという部分もあります。
 この病について、これも一つの病気ですから正しく理解をするということが非常に重要になってくると思いますので、一応処理方針でも県のホームページに掲載されているものを周知するという形で書かれているんですけれども、もう少し分かりやすい―私も県のホームページを見ているんですが、文字だけでなかなか、ペーパーで渡されたらこれ読むかなというものもありますので、保護者もやっぱり若いお父さん、お母さんも、小中学生とか特に多いと思いますので、そういった方々に向けて少し作り込んで、正しく理解を周知が図れるように少し汗をかいていただきたいと思うんですが、見解を聞かせてもらっていいですか。

○城間敏生保健体育課長 化学物質過敏症や香害の児童生徒の対応ということですけれども、今後本人や保護者からの話をしっかりと聞いて、症状や状況に理解を示していきたいというふうに考えております。また、本人及び保護者からの聞き取り、それから主治医からの指示書、学校医等からの指導、助言等により個別の配慮及び健康管理計画を作成していきたいというふうに考えております。
 当該児童生徒の症状によりましては、学校における生活環境を整える必要があることから、いわゆる清掃で使うワックスあるいは殺虫剤、トイレの芳香剤や防臭剤等の使用を控えたり、あるいは通常の教科書が使用できない場合は対応本の使用を申請するなどですね。また、学校全体で支援体制を構築する必要がある場合は、保護者等の同意を得て学級指導等を実施していきたいというふうに考えているところです。また、学校は症状が出た場合の記録を行って、保護者、管理者、それから主治医及び学校医へ提出できるような体制をつくって治療に役立てていければというふうにして考えているところです。緊急時の対処方法についても、保護者、それから主治医、学校医と確認をしておきたいというふうに考えております。

○小渡良太郎委員 力強い答弁ありがとうございます。
 例えば、今目の前にあるアルコール消毒、これでも発症するする方がいるという話もいろいろと聞いておりますので、ぜひ正しく理解をして早めに治療ができると。特に小さいうちだったら重症化、慢性化せずに、もしかしたら一生付き合う形になるかもしれないんですが、軽い状況で抑え込むということも可能になりますので、ぜひそういう啓発を教育委員会として取り組んでいただきますようお願いして、次に行きます。
 陳情の83ページ、オンライン授業の登校選択制の導入という形の陳情が上がっているんですが、今現在オンライン授業の普及率、小中高、たくさんあるとは思うんですけれども、どれくらいできる状況が整っているのか、県下全部でできる状況なのか、それとも一部まだ未整備の学校とかがあるのか、教えてください。

○大城勇人教育支援課長 先ほどお答えした回答と同じになりますけれども、各市町村のほうではおおむね1人1台端末が今年度中に整備される予定になっております。GIGAスクール、もう一つの高速通信ネットワークということで、校内のネットワークについてもほぼ完成している状態になっております。県立高校におきましては、6月の議会のほうで提案させていただきました1万650台が整備されますので、12月からは1.6人に1台、それと通信ネットワークについては整備されているところです。
 一方で、夏季休業明けの分散登校の際にオンライン授業を行いましたけれども、市町村も一緒ですが、こちらにつきましては一部通信の音声の途絶えであるとか、映像が止まったりとかという問題が起きております。これにつきましては、県のほうからアセスメントを実施するようにということで周知依頼をかけ、第6波に各自治体で整えているところと認識しております。
 県におきましても同様の形で、8月に整備したネットワークでも一部そういった症状が見られ、一部の学校においてはそういう状況が起きました。これについては11月末に事業者さんと調整をした上で、今ネットワークを監視しているところでございます。
 以上です。

○小渡良太郎委員 確認をしたかったのは、通信端末の配付とか通信環境の整備ではなくて、授業をどれだけ行えているのかという部分です。いろいろとオンライン、コロナの第5波のときだったかな、オンライン授業をやったという話を聞くんですけれども、通常学校で受ける授業と全然違っていたという指摘というか、苦情というか、そういった声もちらほら聞こえたもんですから、通常学校に来て授業を受けるという部分と、オンラインだったらどうしても少しの違いが出てくるのはしようがないとは思うんですけれども、ちゃんと教育のクオリティーが担保できているかというところを少し確認させていただきたいと思いますので、改めて同じ質疑になりますが、よろしくお願いします。

○玉城学県立学校教育課長 県立高校においては、第5波が来たときに一部の授業を含めてオンラインを実施したという学校については9割ほどありましたけれども、実際やはりいろいろ課題もございまして、視聴をするに当たって子供たちが集中力を継続するのに課題があったとか、あるいは教師側からすると実際理解がどれぐらい進んでいるのか把握しにくいというふうな点、やはりそういう状況の中で授業を進めるのは厳しくて、復習にならざるを得なかった科目もあるとか、あるいは生徒同士の共同学習がうまくいかないとか、様々な課題が挙げられているところで、やはりその辺については今後課題を整理しながら、果たしてオンライン学習、オンライン授業がどの程度生徒の理解が進んで、また先生方のスキルの向上も課題として挙げられておりますので、しっかりその辺また課題を整理しながら支援していきたいなというふうに考えているところでございます。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 多分今、課長がおっしゃっていた事例の中の一つ、あくまでこれは一つの事例なので全体がそうと言うつもりはないんですけれども、先生が授業が始まってどこどこを復習してくださいで終わったと。これ授業かというふうな苦情もちょっと耳にしたもんですから、やはりオンライン、コロナのような状況だとやむを得ずオンライン授業をやっていくという必要はあるかと思うんですが、本来、私もずっと以前からオンラインを推進してきていたんですけれども、推進してきた理由は、不登校の子供たちの学力を落とさないためという部分が一番の目的でもありました。必要ではあるんですけれども、やはり通常の授業と違う部分というのがあると。機器がそろっていても、学校の先生方が慣れていないとなかなかうまく伝えられないとか、試験をどうするのか、要は理解度の調査をどうするのかというのも今後の課題としてやっぱりいろいろ出てきていると思います。
 コロナも今後どうなるか分からない状況ではあるんですけれども、やはり対面が一番いいというのは恐らく皆さんも肌で感じている部分であると思います。ただ、オンラインをやる必要性に今後は迫られる部分もあると思いますので、オンラインの教育もぜひ充実をさせていっていただきたいなと。別に海外の例を取り上げるわけではないんですが、僻地の教育で活用されたりとかという事例もありますので、ぜひ先進的に取り組んでいただいて、オンラインの授業も対面授業と遜色ないぐらい充実していると言われるぐらいのものを構築していただきたいと。これも要望して、最後。
 52ページ、答弁いただいたので少しだけ触れます。陳情第118号、コザ高で発生した自死が疑われる案件に関する陳情に関連して、先ほど前聞いて持ち帰りになっていた答弁を改めていただきました。私が前回、今もそうなんですけれども、確認をしたいのは、責任の所在を県教委としてどう考えるかという部分です。当該顧問、直接的に生徒と触れ合っていた顧問については、懲戒免職という形の処分が下っている。では、学校の管理監督責任とかというのをどのように考えているのかという議論の中で、処分の在り方の質疑をしたと記憶をしております。改めて当事者ではなくて、学校、教育委員会も含めて―教育委員会を含めるとまたややこしくなりますから、学校の責任というのを県教委としてどう考えているのか、答弁をお願いします。

○安里克也学校人事課長 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督すると学校教育法で規定されておりまして、学校運営上必要な一切の仕事を処理することが職務とされております。
 今回、我々のほうで調査を行いましたところ、校長は教頭に週三、四回部活動を巡回させていたほか、校長御自身も部活動を巡視、巡回するなど、管理者として通常行うべき対応は実施されていたものと整理しております。
 以上であります。

○小渡良太郎委員 校長、教頭の対応を聞いているわけではなくて、陳情の処理方針53ページ、皆さんが書かれたものなので、5行目、6行目ぐらいですね。部活動の在り方、または学校及び教員、教育委員会の管理体制など、改善すべき点が示されておりという形で書いてもいます。今の答弁を聞くと、校長、教頭は部活動見回りもちゃんとやっていたから責任ないというふうにも聞こえてしまうんですよ。だから、ここで答弁を終わらせるとそうなってしまうので、対応をどうしたかじゃなくて、学校の責任を県教委としてどう考えるかという質疑ですから、もう少し加えていただかないと。

○安里克也学校人事課長 部活動に関しましては、学校教育の一環であるため、校長、教頭の管理職が部活動顧問に全てを委ねることなく、その指導を適宜監督し、教育活動としての使命を守ることが求められています。
 先ほど申し上げましたとおり、部活動の状況を巡回などをしていたというような状況が認められたものであります。ただし、今回の自死事件という事件の重大性に鑑みまして、一定の結果責任はあるものと考えております。

○小渡良太郎委員 結果責任はもちろんなんですけど、管理監督責任もあるのかなと思います。正直、前回の委員会でもこれは議論しました。学校の責任をどう捉えているのかという形から、責任者の処分の話の議論に移っていったと記憶をしています。この事件が発生して、陳情も6月18日ですよ。これだけの時間がたっても、まだ学校の責任に関して質疑をして答弁がすっと出てこないということに、ちょっとがっかりしています。教育委員会としてこれだけの問題をどう捉えるかというところで、考えがまとまっていない。聞いているのはずっと一緒なんですよ。6月も同じことを聞いた。9月も12月も。学校側の責任もあるでしょうと。県教委どうなんですか、どう考えているんですかと。今の状態だったら、結果だけ見ると顧問に全ての責任を押しつけて終わりというふうに受け取られてもしようがない状況なんですよ。県教委はそれをどう考えているかということをずっと聞いているわけですから。改めて、結果責任はもちろん当たり前です。結果責任の話をしたら、僕らにも結果責任があると考えますよ。結果責任じゃなくて学校の管理監督責任、この答弁をずっと、今後同じような事案が発生した場合にこの答弁が重要になってくるわけです。県教委としてどう考えるのか、人一人が亡くなったときの。亡くなっているんですよ。考えを改めて聞かせてください。

○金城弘昌教育長 責任ということで、どういうふうに答弁するのか非常に、法令上の今説明をしたところではございます。ただ一方で、やはり部活動を通しての高校生の自死事案が起こったということは重く受けています。我々としてはしっかりまず遺族に対して謝罪をする。それで、二度とこういう事案を起こさない。そのためには今あった部活動でどんな課題があったのか、また部活動以外の教職員をめぐる関係がどうだったかとか、そういうところを再発防止のためにしっかりやっていかないといけないと。二度と起こさないというための取組を、県教委としても全県下の学校に対してその取組をお知らせするとともに、また併せてコザ高校でも、高校としてやるべきいわゆる再発防止については提案をさせていただいたところでございます。まだ始まったばかりではございますけど、二度と起こさないというのが我々としての責任の取り方ということになるのかなというふうに思っているところでございます。

○小渡良太郎委員 この二度と起こさないために責任を明確にしておくことが重要だと、ずっと言い続けているわけです。まだ考えが整理されていない、または県知事部局が持つ第三者委員会の話もありますから、引き続きしっかり状況精査をして、県教委の考えをしっかりまとめていただきたいなと思います。
 改めて言うんですけれども、二度と起こさないためには対症療法じゃ駄目なんですよ。部活動に問題があったから部活動をどうこうしようと。それだけだったら、もしかしたら全く同じ事案は起きないかもしれません。でもちょっと違う事案は発生する可能性はあるわけです。沖縄県だったらこれが近年で最も痛ましい特異な事例だと思うんですが、ニュースとかで見られる他府県の事例を見ても、みんな再発防止頑張っているはずなんですよ。でも再発が防止できていない。だったら二度と起こさないようにするためには、責任とかもしっかり、なかなか言いづらい部分も議論しづらい部分もあるかもしれないんですけれども、そういったところも明確にして、次あったときにはこういうふうな形で責任が問われるからちゃんと頑張ってくれというような組織づくりをするのも、一つ重要なところだと考えます。
 また改めてこの件については確認をさせていただきたいと思いますので、ぜひ県教委の見解を、教師の責任、学校の責任、そして教育委員会の責任という3つのうち、教師の責任しかまだ明らかになっていません。また聞きますので、ぜひ考えをまとめていていただきたいと思います。
 以上で終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、教育委員会関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○末松文信委員長 再開いたします。
 議案、請願及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案、請願及び陳情の採決の順序等について協議)

○末松文信委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情等の採決を行います。
 まず、乙第5号議案沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第5号議案は、原案のとおり可決されました。
 次に、乙第12号議案損害賠償の額の決定について、乙第20号議案公立大学法人沖縄県立看護大学定款の一部変更について及び乙第21号議案公立大学法人沖縄県立看護大学に承継させる権利を定めることについての議決議案3件を一括して簡易採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第12号議案、乙第20号議案及び乙第21号議案の議決議案3件は、可決されました。
 次に、甲第4号議案令和3年度沖縄県病院事業会計補正予算(第2号)を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、甲第4号議案は、原案のとおり可決されました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 陳情等の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情等については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願2件及び陳情113件と、本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、視察調査についてを議題といたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、県外視察調査について協議した結果、別添視察調査日程案のとおり実施することで意見の一致を見た。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 視察調査については、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、議長に対し委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は、全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  末 松 文 信