委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
平成26年 第 5定例会

3
 



開会の日時

年月日平成26年10月3日 曜日
開会午前 10 時 2
散会午後 3 時 48

場所


第2委員会室


議題


1 甲第2号議案 平成26年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算(第1号)
2 乙第4号議案 沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例
3 乙第5号議案 沖縄県認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例
4 乙第6号議案 沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
5 請願第2号、陳情平成24年第76号の2、同第77号、同第79号、同第85号の2、同第104号、同第121号、同第140号の3、同第160号、同第178号、同第198号の2、同第200号、陳情平成25年第37号、同第49号、同第119号、同第134号の2、第26号、第42号の3、第46号、第53号、第62号、第64号、第74号、第76号、第82号及び第83号


出席委員

委 員 長  呉 屋   宏 君
副委員長  狩 俣 信 子 さん
委  員  又 吉 清 義 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  新 田 宜 明 君
委  員  赤 嶺   昇 君
委  員  糸 洲 朝 則 君
委  員  西 銘 純 恵 さん
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  嶺 井   光 君


欠席委員

島 袋   大 君


説明のため出席した者の職・氏名

子ども生活福祉部長     金 城   武 君
 福祉政策課長       上 間   司 君
 青少年・子ども家庭課長  大 城   博 君
 子育て支援課長      名渡山 晶 子 さん
 平和援護・男女参画課長  伊 川 秀 樹 君



○呉屋宏委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 甲第2号議案、乙第4号議案から乙第6号議案までの4件、請願第2号及び陳情平成24年第76号の2外24件を一括して議題といたします。
 本日の説明員として、子ども生活福祉部長の出席を求めております。
 まず初めに、甲第2号議案平成26年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算(第1号)の審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、甲第2号議案平成26年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
 平成26年第5回沖縄県議会(定例会)議案(その1)の9ページをお開きください。 
 今回の補正は、歳入歳出それぞれ1205万5000円を追加し、総額をそれぞれ1億7182万7000円にするものであります。
 主な内容としましては、母子父子寡婦福祉資金特別会計に父子福祉資金貸付事業を新設し、父子家庭に対する貸付金や、貸付事務に要する経費を増額するものであります。
 以上で、甲第2号議案平成26年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算(第1号)についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、甲第2号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 貸付制度、今度父子家庭も入って補正ということですけれども、現状の貸付制度で余り借りられていないものがありますけれども、それは利用の相談がないのか、どういう事業、資金―貸し付けがゼロというものもあるようですが、そこら辺の問題点、課題などはつかんでいらっしゃいますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 母子寡婦福祉資金でございますけれども、全体で12種類の貸し付けを行っておりまして、そのうち、修学資金の貸し付けが平成25年度の貸付件数で145件、64.9%。それから就学支度資金が38件、11.9%ということで、この2つの資金で全体の76.6%を占めている状況でございます。このほか、母親の技能習得を支援する資金などの件数が多くなっておりますけれども、特に資金ごとに活用しやすい、しにくいというようなことはございませんので、母子家庭の資金ニーズを反映した実績になっていると考えております。

○西銘純恵委員 平成25年度で事業開始資金は1件ですけれども、5年前も1件とほとんど使われていない。事業継続資金もゼロとか、就職支度資金とか医療介護資金とか、12項目のうちで全く使われていないという、結婚資金とかもそうですよね。使われない理由があるのではないかと思うのですけれども、就学支度資金ですね、これだけが保証人の関係では取り扱いが違うのでしょうか。どのような違いがあるのでしょうか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 母子寡婦福祉資金貸付金の連帯保証人の取り扱いですけれども、親が貸し付けの対象になります事業開始資金など9資金については、年1.5%の有利子を選択する場合は、連帯保証人を立てなくても貸し付けを行うことができることとされております。また、主として子供が貸し付けの対象となります修学資金など4資金については、親が借り受け人となる場合は、連帯保証人を立てなくても借り入れを行うことができることとされております。

○西銘純恵委員 その4つを明確に言ってもらえますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 親が借り受け人となる場合に、連帯保証人を立てないでも借り入れが行える4つの資金でございますが、修学資金、修業資金、就職支度資金、就学支度資金の4資金でございます。

○西銘純恵委員 12の貸付資金のうち、4資金は親が対象になれば連帯保証人は要らないと。残りの資金についてもぜひ、母子・父子・寡婦家庭は連帯保証人を立てるのが厳しいということは前にも言いましたので、そこを改善すればまだ借りられる条件が拡大すると思いますので、この間検討するということは言ったのですけれども、そこについてはこれから―一般質問でも検討されると言ったのですが、やはり貸し付けの申し込みの実態を知っていないというのが一番問題かと思いますので、ぜひ相談者の情報収集といいますか、社会福祉協議会とか、借りる、借りられないという相談時点からの実態を調査していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 この貸付金の申請事務につきましては市町村に担っていただいておりまして、貸付金の審査については各福祉保健所で実施しているところでございます。制度の概要ですとか、あるいは資金ごとの連帯保証人の要不要といった情報につきましては、引き続き市町村窓口あるいは福祉保健所に問い合わせがあった場合など、丁寧に利用者に説明するように心がけていきたいと思っております。

○西銘純恵委員 今言っているのは、市町村の窓口がこれは借りられません、これは借りられるということを窓口の相談時点で振り分けるものだから、申請そのものができないというのが実態なのです。相談に来た皆さんが借り入れをしたいというものについて、どれだけのニーズがあるかということです。実際の貸付件数は年間253件と。予算も大きい枠をとっていますよね。だから、ちゃんと使いたいという人が使えているのかいないのかというところを、県として市町村の窓口をつかめていないのではないかということで指摘しているのです。そこをしっかり市町村の窓口で、相談の時点で借り入れの申請をしなかった、できなかったということをつかんでほしいというのが私の要求です。そうすると、なぜかということが出てくるのです。

○大城博青少年・子ども家庭課長 これまでも貸し付けの申請、承認または不承認の状況については、可能な限り把握に努めているところでありますけれども、委員のおっしゃった趣旨も踏まえまして、今後も利用者が利用しやすい貸付制度になるように、実態把握に努めていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 よろしくお願いいたします。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 皆さんからいただいた資料について、誤解があってはいけないものですから、3番の母子寡婦福祉資金貸付金の償還状況がありますよね。平成21年度を例にとりますと、償還率が34.0%ということは、本来ならば償還率100%でないといけないものが34.0%という意味なのか。もしそうであるとするならば大分低いなという感じがするのですが、それはそのように理解していいのですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 委員がおっしゃったとおりで理解して結構でございます。母子寡婦福祉資金貸付金につきましては、これは下のほうに2段書きで書いてありますけれども、現年度分で支払わなければいけないお金については、平成21年度の77.8%から平成25年度の86.9%とかなり償還率も改善しているところですけれども、どうしても過年度分で滞納状況にある資金については、償還率が低くて額も大きくなっているものですから、全体の償還率が30%台にとどまっている状況でございます。

○又吉清義委員 確かに母子・寡婦家庭の皆さんは非常に厳しくて、資金をやりくりして多分返済も大変かと重々わかるものですから、そういう意味で償還率も低いのかというのは理解できるのですが、ただ、気になるのは、例えば現年度分で返還する場合は、利息とか返還計画とか―例えば何年スパンになるのか。過年度になった場合、資金の貸し付けについては違約金は14.5%というのが普通はあるのですが、まさかそういった状況なのか。借りる場合は40万円から60万円が相場かと思うのですが、この返済計画は例えば5年スパンなのか、10年スパンなのか。過年度の場合については違約金も出るのか。そういったことが資料でうまく見つけられないものですから、そういう状況はどうなっていますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 この貸付金は12種類ございまして、償還期間は資金ごとに違っております。短いものは大体5年ぐらいで、一番長い期間は、例えば修学資金などは据置期間経過後20年以内で償還することになっております。
 違約金につきましては、年10.75%の利率で違約金が発生することになっております。

○又吉清義委員 要するに、例えば無利息で借りて―据置期間があるのかないのかわかりませんが、例えば据置期間を2年としましょう。3年後から返し切れなくて10%の利息がつくようであれば、これを例えば5年スパン、10年スパンをむしろ20年スパンに延ばして返せる環境をつくってあげると、大分こういうことが減るということをぜひお願いしたいと思うのです。なぜかといいますと、こういうことがあったのです。私が農業をしているときに、農業後継者育成資金で400万円を借りたのです。そして県とも大げんかをしたのですが、借りた人の9割は返し切れなくて違約金を支払っていたものですから、それよりは10年スパンで返すのではなくて25年スパンにして、無利息のものを逆に1%でも取ったほうが返済しやすいですよと。農家の切実なる思いだったのです。皆さんとしては5年スパンがいいかもしれませんけれども、やはりそこを、主に返済がおくれている方々から10%の違約金を取るよりは、逆に1%でも取っていただいて、10年を20年、25年にしたほうが返しやすいですよと。私はこういう実態調査をしていただきたい。やはり10%というのは、計算でいけば8年で倍になってしまうのです。20万円を借りると8年で40万円ですよ。15年もすれば3倍どころではありませんよ。単なる10%といっても利息はそれだけ大きいものですから、ぜひその辺を調査していただいて、逆に改善して返せる環境をつくってあげることが大事かと思います。最後にお尋ねしますが、過年度分を支払っている方々は大体どの資金が多いのか、全体的にバランスよくそうなのか。共通している部分があるかと思いますが、特にこの資金が多いとか、こういうことも調査しておりますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 償還対策を講じるときに、いろいろな統計データをつくってはいるのですけれども、そのような視点で資金種別ごとの滞納状況を整理しているかどうかはっきり―今、手元に持っておりませんので、そのような視点でも確認していきたいと思います。

○又吉清義委員 確かに借りたものを返すのは義務ですが、苦しくて借りる方々の返済しやすい環境をもっと生の声を聞いて―34%で低過ぎるということは、返す方々も無理な計画を立てているということです。それを50%、60%にもっていくためにどういう返済計画が望ましいのか。私は仕切り直しをしたほうがよろしいかと思いますので、ぜひもっと調査をしていただきたいと思います。以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 狩俣信子委員。

○狩俣信子委員 今のお話で、違約金の利率が10.75%とおっしゃいましたか。これはどこで、どのように決められましたか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 国の政令で定められております。

○狩俣信子委員 これは沖縄独自で、利率を落とすというわけにはいかないわけですね。

○大城博青少年・子ども家庭課長 国の政令で全国統一の基準として定められておりますので、沖縄県独自の利率に設定するのは難しいのですけれども、現在でも滞納が発生した時点の利用者の生活状況を見て、非常に苦しい状況にある方の場合には違約金を免除することが認められておりまして、そのようなルールに基づいて運用しているところでございます。

○狩俣信子委員 実態としてどのくらい免除されているのですか。どれぐらいの数、そして何%ぐらい。

○大城博青少年・子ども家庭課長 滞納されている方のうち、違約金を免除されている方の割合については今、手持ちにデータを持っておりません。
 
○狩俣信子委員 沖縄県でも実態としてはあるわけですよね。

○大城博青少年・子ども家庭課長 実態として、違約金を免除している事例はございます。ただし、数や割合等は今、手元にございません。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、甲第2号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入れかえ)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、乙第4号議案沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例及び乙第5号議案沖縄県認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例の審査を一括して行います。
 ただいまの議案2件について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 乙第4号議案と乙第5号議案につきましては、関連がありますので一括して御説明いたします。
 それでは、乙第4号議案沖縄県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例について御説明いたします。
 平成26年第5回沖縄県議会(定例会)議案(その2)―議案書の25ページをお開きください。
 本議案は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部が改正されることに伴い、幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める必要があることから、条例を提出するものであります。
 主な内容としましては、基本的には国が定める基準のとおり県の基準を定めるものでありますが、乳児室の面積基準を引き上げるなどの県独自基準を設けるものであります。
 続きまして、乙第5号議案沖縄県認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 議案書の33ページをお開きください。
 本議案は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部が改正されること等に伴い、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を改める等の必要があることから、条例を改正するものであります。
 改正内容としましては、幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を別途条例で定めることから、本条例のうち、幼保連携型認定こども園に関する規定の削除等をするものであります。
 これから、担当課長より詳細な説明をさせていただきます。

○名渡山晶子子育て支援課長 お配りした資料が2分冊になっているかと思いますけれども、薄いほうの横つづりの資料の1枚目をごらんください。
 今回の2本の条例改正のイメージ図になっております。認定こども園には、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園、地方裁量型認定こども園の4つの類型がありますが、平成24年8月にいわゆる子ども・子育て3法の成立により就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律―認定こども園法が改正され、幼保連携型認定こども園について、新たに学校及び児童福祉施設である単体の施設として位置づけ、認可や指導監督が一本化され、条例で定める認可基準に基づき審査し、知事が認可することとされました。
 このことから、県は国の基準を踏まえ、新たな幼保連携型認定こども園の認可に係る設備及び運営に関する基準を条例で定める必要があるわけですが、国も他の3類型と独立して幼保連携型の認可基準を定めていることから、県においても幼保連携型認定こども園の設備運営基準を今回独立させて、1本の条例として提案しております。また、これまでの認定こども園4類型の認定要件、基準等を定めていた条例については、幼保連携型認定こども園の部分を削除するなど国の基準の改正等を受け、所要の改正を行うことが必要となっております。以上の経緯で、今回2つの条例案を提案しているものです。
 条例案の概要について、1本目の幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例については、おおむね国の基準のとおりですが、4つの県独自基準を盛り込んでいますので、その部分を説明します。
 まず、乳児室の面積について、国基準は匍匐前の子が1人当たり1.65平米以上、匍匐を始めたら1人当たり3.3平米以上の面積を確保することとされていますが、発達段階に応じた適切な保育環境を確保するため、匍匐をする、しないにかかわらず1人当たり3.3平米以上の面積としました。
 次に、認定こども園は、在宅育児の家庭等も含む全ての家庭を対象に、育児相談や親子交流の場の提供等、地域子育て支援事業の実施が必須となっていますが、その事業の円滑な実施のため、そこに配置する職員については、教育または保育に従事した経験豊富な職員を配置することとしました。
 3点目に、乳幼児期からの食を営む力の育成の重要性に鑑み、食育計画の作成及びその評価と改善に努めることを盛り込みました。
 4点目に、非常災害対策の重要性に鑑み、災害に対する具体的計画の策定や月1回の避難訓練等の実施を規定しました。
幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例に係る独自基準は以上の4点です。その他については、国の基準のとおりとしております。
 認定こども園の認定の要件に関する条例の一部改正については、今回、幼保連携型認定こども園の基準を独立した1つの条例で規定したため、今まで4類型の要件を定めていたこの条例について、幼保連携型に係る部分を削除することや、名称を「沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例」に変更することなど所要の改正を行うこと、幼保連携型と同様、他の3類型の認定こども園についても、乳児室の面積や子育て支援事業に係る独自基準を盛り込むこと等を主な内容としており、その他は国基準のとおりとなっております。
 乙第4号議案及び乙第5号議案に係る所管課からの説明は以上でございます。

○金城武子ども生活福祉部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第4号議案及び乙第5号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、議案番号を述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 乙第4号議案と関連してですけれども、この条例によって従来の認可保育所と幼稚園、全て乙第4号と乙第5号の条例議案に分かれて認定されていくということでしょうか。全体的なものがわからないので。

○名渡山晶子子育て支援課長 既存の幼稚園または保育所から認定こども園への移行につきましては、各施設が経営判断ですとかその他の状況を判断して、行きたいところは希望をすると。その際に、希望した保育所ですとか幼稚園に対して、幼保連携型に行きたいというところには幼保連携型の条例に当てはめて審査いたします。幼稚園型の認定こども園、保育所型の認定こども園という場合は、従来の保育所としての認可、幼稚園としての認可を基盤としまして、例えば幼稚園でしたら保育所機能の部分、保育所でしたら幼稚園機能の部分を備えているかにつきまして、乙第5号の条例議案の要件に該当しているかを審査した上で、県のほうで認定いたします。

○西銘純恵委員 今、全県で認可保育所はどれだけあるのでしょうか。既に意向調査をされたと思うのですけれども、現在運営を行っている皆さんが幼保連携型に行くのか、もう一つの認定こども園に行くのかというのは意向調査でどうなっているのか。大方が決まっているのか。それと、そこから出されている問題とか課題とかはあったのでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 1つ目の認可保育所の件数について申し上げますけれども、平成26年4月1日現在で313カ所ございます。これらの施設が認定こども園へ移行するかどうかの意向調査につきましては、各市町村で意向調査をした上で、現在各市町村で策定しております子ども・子育て支援事業計画の中に確保の方策として、それぞれ―もし認定こども園とした場合は、認定こども園として記載されていきますし、保育所のままでしたら、保育所としての確保の方策に入っていくということでございます。そして、保育所から認定こども園へ行く場合の課題という御質疑につきましては、保育所側にとって大きく違ってくる点が認定こども園になると直接契約になりますので、そのあたりの事務負担は生じてくるかと考えております。大きな部分としては、そのあたりになってくるのかと考えております。

○西銘純恵委員 保育所のままもできると。そして、認定こども園になれば保護者と事業所との直接契約関係に変わると。その後、運営費といいますか、保育所の経営との関係が出てくると思うのですけれども、違いがあるのでしょうか。例えば、標準的な保育所で両方分かれたときにどうなのかというのは説明できますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 認定こども園に移行した場合と保育所へ移行した場合の公定価格の話でよろしいですか。国の試算が今示されているのですが、あくまで公定価格の仮単価というところで申し上げますけれども、新制度になりますと、幼稚園も保育所も認定こども園も、共通の給付として施設型給付の対象となります。国のほうで新制度になった場合の施設型給付の試算が示されていますけれども、それにつきましては、おおむねどの施設も10%程度の増収といいますか、国の試算では標準的な規模で試算した場合、そのような見込みが示されているところでございます。これにつきましては規模―職員数ですとかあるいは児童数の規模ですとか、そういった部分で収入等は違ってきますので、それは個々に国のほうから試算シート、CDに入ったものが示されておりまして、各施設ともこれに自分たちの状況を入力して、どれぐらいになるというのを自分たちで分析して、移行するのかどうかも含めて判断していくという仕組みになってございます。

○西銘純恵委員 保育所のままもいい、幼稚園のままもいい、幼保連携型に移るのもよしということですけれども、保育所のまま、幼稚園のままのときには、保護者が入所申請をする場合―皆共通するかもしれませんが、手続の方法をお願いします。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育所に入所する場合は、新制度におきましてもこれまでと同様に、市町村に保育の認定というものがあるのですけれども、認定の申請をして保育所のほうで―そのときにどこの保育所に入りたいという希望もおっしゃっていただくのですけれども、それに従って市町村の関与のもとに各保育所に割り当てていくといいますか、受け入れの要請をしていくという仕組みでござまして、現状と変わらない申し込みの仕組みになっております。幼稚園につきましては、公立幼稚園は現在も同じような形でしょうけれども、設置者も市町村ですから同じような形で市町村に申し込みをしていくと。私立幼稚園の場合は、これも同じだと思いますけれども、各施設に対して申し込みをしていくという形になります。施設を通して施設型給付という給付が、教育標準時間の分というのはもらえるわけですから、施設を通して市町村に申し込みを行うこととなります。

○西銘純恵委員 今の保育所、幼稚園の件ですけれども、保育料の支払いや希望の保育所が見つかるまでの責任というのは市町村が持っていますよね。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育を必要とする子に対しては、新制度上もそのようになってございます。

○西銘純恵委員 幼保連携型をやった場合、先ほど直接契約と言われたのですけれども、直接契約とはどのようなものなのかお尋ねします。

○名渡山晶子子育て支援課長 認定こども園におきましては、直接契約という位置づけにはなっております。保護者の方が認定こども園に入所させたいということで施設を選んでいただく形になるのですけれども、このことにつきましても、附則で市町村において当分の間というような規定になっているのですけれども、市町村に申し込みをしていただいて―済みません、これは保育を必要とする子についての答弁になってございますが、市町村に対して申し込みをしていただいて、市町村で認定をして保育の必要度、優先度に応じて市町村が受け入れを要請するというような形、市町村の関与の枠組みが仕組みとして位置づけられています。

○西銘純恵委員 1つは、当分の間という期間がいつまでなのか。もう一つは、市町村が当分の間するという認定について、例えばパート労働者でしたら何時間、フルタイムだったら何時間とか、保育所そのものも市町村がここにありますとやるのか。時間の認定、保育料の認定もわかるのか。保育料が幾らになるというのも、直接契約の中でどうなるのか。

○名渡山晶子子育て支援課長 新制度における保育料につきましては、市町村が国の定める基準の範囲内で条例で定めることになっております。
 認定こども園に関しましても、市町村に希望を伝えていただいて、市町村が調整をして受け入れの要請を行う仕組みになっております。

○西銘純恵委員 直接契約というと、市町村に希望して認定こども園に入りたいというときに、希望を出したけれども、そこには希望者がたくさんいたと。そのときにはどうなりますか。市町村が優先度に応じて決めていくのですか。それとも認定こども園のほうがこの子をとるということになるのか。

○名渡山晶子子育て支援課長 新制度におきましては、施設側についても基本的に申し込みを受けると、正当な理由がない限り応じなければならないという応諾義務が法律上規定されております。また、例えば希望者がたくさんあった場合につきましても、公正な方法で選考することという施設側に対する義務も明記されております。これに加えまして、市町村側に対しましても、市町村は保育を必要する子に対して利用調整を行い、その受け入れを要請することという市町村の関与も法律上位置づけられているところです。

○西銘純恵委員 条例案を見ると、31ページに園児の保護者の労働時間やその他家庭の状況を考慮して、園長がこれを定めるという―期間とか時間とか、受け入れについて、結局は園側の応諾義務とかおっしゃったのですけれども、希望者がたくさんいるときに、例えば過去に保育料の滞納があったとか、例えば所得階層が低いと保育料徴収が困難になるとか、園が直接徴収するわけですよね。だから、市町村が保育料の徴収をやる保育所や幼稚園とか、そういうところは園に対する未納とかそういう問題はないわけでしょう。けれども、認定こども園になればそういうことが起こるので、園が恣意的に入所者を選んでいくと。では、入れないという者に対して、強制力というのか、そういう入れなさいと言うことはできないのでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 ただいま申し上げました施設側の応諾義務であったり、公正な選考であったり、あるいは市町村の関与に関しては、条例案ではなくて子ども・子育て支援法の中で規定されておりまして、当然にこれは全ての市町村、そして施設に規定が及ぶものであります。

○西銘純恵委員 そうすると、県も関与することができるのですか。法に定めてあるということですけれども、どうですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 これは法律上、市町村は利用調整を行うというような規定になっておりますので、保育の実施主体は市町村であることとの整合性からしましても、市町村がその役割を担うという新制度におきましては、県はそれを重層的に支えていくという位置づけになってございます。市町村に担っていただく事務ということになります。

○西銘純恵委員 乙第4号の第2条ですが、保育士については、「適切な養成又は訓練を受けた職員の指導により」と条例案に書いてあるのですけれども、これは有資格者が何割とか、そういうことは明記されていないのですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 全員が有資格者ということになります。

○西銘純恵委員 第2条の中では有資格者というのが読み取れないのです。どこかにありますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 条例案の第23条に、幼保連携型認定こども園にはということで、いろいろ配置すべき職員の数等について記載しておりまして、ここの中で保育教諭ですとか、置くべき職員について定めているところです。

○西銘純恵委員 100%有資格者なのか。置くべき職員は、例えば職員は30名いたけれども、保育士資格者は何名とかということがないので。

○名渡山晶子子育て支援課長 このあたりにつきましては、国の施行規則の中で資格に関する部分が規定されております。

○西銘純恵委員 どのような規定ですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 済みません、施行規則ではなくて、認定こども園法でございますが、第15条第1項を読み上げます。「主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭及び講師は、幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、児童福祉法第18条の18第1項の登録を受けた者でなければならない。」ということで、幼稚園免許と保育士資格を有することと規定されてございます。

○西銘純恵委員 調理室、調理業務については、どのような定めになっているのでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 条例案の第14条に食事に関する規定をいろいろ定めておりますけれども、第1項から第6項まで規定されております。提供体制については、原則として自園調理になっております。ただ、一定の要件を満たす場合、3歳以上の子については外部搬入が認められるということになってございます。

○西銘純恵委員 ゼロ歳から5歳までいる保育所で、3歳以上については外部搬入も認めるということですか。一つの保育所の中でそういうことも起こるということですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 そういう形態も起こり得るということでございます。

○西銘純恵委員 もう一つは乙第5号議案になるのか、既存の認可外保育施設はどこに集約されていくのでしょうか。全県で何カ所あって、子ども・子育て3法の中でどのようになっていくのか。

○名渡山晶子子育て支援課長 認可外保育施設の数は、平成26年4月1日現在で436施設ございます。子ども・子育て支援新制度において認可外保育施設はどうなるのかという趣旨の御質疑かと思いますけれども、県としましては、これまでも取り組んできたところですけれども、認可保育所への認可化をまず図っていくということ。そして、新制度で新たに地域型給付というのが設けられまして、地域の実情に合った小規模保育事業であったり、家庭的保育事業であったり、そういった部分について新たに国・県・市町村が経費を負担するという給付制度が設けられます。ですから、県内の認可外保育施設については、この小規模保育事業ですとか、そういった施設形態への移行を促進することによりまして、県全体の保育の質も上がってまいりましょうし、また、認可外保育施設としての公的給付が受けられて安定的な経営ができる。あわせて入所児童の処遇の向上も図られるものと考えております。

○西銘純恵委員 公定価格といいましたか、そういうものが全て今の地域型給付とか、新しい保育ということでやったときには、これまでの認可外保育施設に対してはミルク代とか、お米とかがありましたけれども、移行された後にどれぐらいの処遇改善が見込まれるのか。例えば、小規模保育事業、19人以下とか、地域型とか、20人以上とかいろいろ形態は違うと思うのですけれども、認可化されたところはわかるのですけれども、そうではない小規模のところが何を選択―436カ所あるという認可外保育施設が新たな法のもとで全て集約されるのかどうか。どう見ていますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 小規模保育事業自体が認可外保育施設からの移行を念頭に置いた制度設計になっておりまして、これは事業として実施をすることができますので、かなりの認可外保育施設がこちらに移行できるのかと考えております。県としては認可化と小規模保育事業等への移行をこれまでにも増して働きかけていく予定ではございます。ただ、もしかしたらそこに当てはまらないところ、あるいはみずからそこではなく独自の保育をしたいというところもあるのかもしれませんし、そういったところは少しは残るのかなと見込まれるところでございます。

○西銘純恵委員 子供1人当たりの施設面積関係で、国の基準1.65平米より広い3.3平米とおっしゃったのですけれども、今の認可保育所の基準と比べて、乙第4号、乙第5号議案関係の施設基準はどうなるのでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 この後の議案ですけれども、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正案を提出させていただいておりまして、その中で、保育所につきましても認定こども園とあわせて乳児室1人当たり3.3平米とする基準を盛り込む形で、この後御審査いただく予定としております。

○西銘純恵委員 資料をいただきましたけれども、既存の保育所と幼保連携型認定こども園について、必置居室設備で乳児室または匍匐室、保育室または遊戯室と。またはということで書いているのですけども、幼保連携型認定こども園については、保育室と遊戯室の兼用というのがあるのです。そういうことで、面積そのものが1人当たり減ることはないのかということをお尋ねします。

○名渡山晶子子育て支援課長 両方とも、保育所につきましても乳児室または匍匐室、保育室または遊戯室となっておりますし、幼保連携型認定こども園につきましても兼用を認めるということになっていますので、具体的に違いが生じることはないものと考えております。

○西銘純恵委員 既存の保育所がそのまま保育所を継続するという選択をしたときに、面積基準の3.3平米に上げないといけないと思うのですけれども、それはまた別の条例改正ということになるのでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 次に御審査いただく条例案の中で3.3平米と……。御審査いただきます。

○西銘純恵委員 保護者の皆さんのアンケート―新法との関連で、多分各市町村はどういうところを希望するかということで、幼保連携型認定こども園をどれだけやるとか。県はそれを集約して、保育所・幼稚園・幼保連携型認定こども園、そして地域型給付などという計画を、多分平成25年12月につくったのは新法前のものかなと思うので、新たに皆さんは計画していくと思うのですけれども、地域によってアンケートを集約されたと思うのですけれども、そういう情報は既に収集されましたか。認可保育所をそのまま残してほしいというのが7割、8割と高いと直接聞いているのですけれども、どうでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 子ども・子育て支援事業計画―市町村のほうでただいま策定作業中ですけれども、それに対しては市町村でニーズ調査を実施いたしまして、そのニーズを踏まえた確保の方策を策定し、さらに市町村も例えば保護者の代表であったり、学識経験者であったり、保育所・幼稚園の事業従事者の代表から成る子ども・子育て会議を持ってございますので、市町村もまたその会議の中で、合議体において議論をしていく中で、地域の実情であるとか保護者のニーズであるとか、そういったものも全て酌み取った上での計画が策定されていくものと考えております。県の計画においては、それを集約した形での取りまとめを行う予定としております。

○西銘純恵委員 施設との直接契約というのが相当な混乱を生むのではないかと思っているのです。それで、認可保育所への希望が高いという状況で、前にも子ども・子育て新システムのときにやりとりしたのですけれども、沖縄県は認可保育所をふやしていくことを基本にされるという立場を―当然、認可保育所を基本にするというのは、児童福祉法第24条第1項に市町村がしっかりと責任を負うということがあるので、保育所や保護者との関係においても、保育所に入れるとか入れないとか、そういう保育料の問題とかが出てきたときにきちんとできるのが認可保育所だと私は思っているのです。この幼保連携型とか、認定こども園に関しては直接契約が大きな負担になると私個人は思っているものですから、こういうものは施設としていかがなものかと思っておりますが、法に基づいて条例を制定しなければならないということを言われたので、条例を制定しなければ何か不都合なことがあるのでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 幼保連携型認定こども園は知事が基準を定めて、知事が認可をするという形になってございますので、この基準というものが定まらない限り、新たな幼保連携型施設としての認可の基準自体がないという状況になりますので、希望する施設の移行に際して支障も出てくるかと思います。

○西銘純恵委員 保育所、施設への意向調査は既にとられていると思うのですが、どうでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育所や幼稚園に対する意向調査は、私立幼稚園については県の所管課でやっているようですけれども、市町村で意向調査をした上で、それを踏まえた上で確保の方策に組み込んでいくので、現段階で県が全てを聞いているということはございません。ただ、私立幼稚園の意向調査については、先日新聞にも報道があったかと思いますけれども、そういった範囲での所管課からの情報提供を受けているところではございます。私立幼稚園につきましては、5カ所が平成27年度からの移行に向け、移行したいというような意向も含めて数が上がっていたところでございます。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新田宜明委員。

○新田宜明委員 議案書の32ページですけれども、附則の「この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。」ということはどういうことですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 実は、認定こども園法の改正に伴い、この条例を制定する必要があると先ほど御説明いたしましたけれども、認定こども園法自体がまだ施行期日、何年何月何日からと打たれているわけではございません。ですから、認定こども園法の施行と合わせて施行するという条例案の中身になっております。

○新田宜明委員 意味不明ですけれども、もう少し内容を説明してください。

○名渡山晶子子育て支援課長 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律というのがイコール、認定こども園法でございます。

○新田宜明委員 ずばり聞いていいですか。この条例は消費税率が10%に引き上げられないと、恒久財源が確保できないから施行できないということもあり得るわけだよね。

○名渡山晶子子育て支援課長 法の施行日が決まっていないので、条例案としてはこのような記載になってございますが、ただ、おっしゃるとおり、消費税率10%での7000億円財源を見込んでいるという仕組みにはなっております。ただ、国からは平成27年4月をめどに実施したいという意向で作業を進めてくれということで、県・市町村に対してお話が来ているところでございます。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 これは要するに、子ども・子育て3法の改正に伴っての条例の改正ということですけれども、子ども・子育て3法の改正も保育、あるいは幼稚園という、要するに子育てのレベルアップをしていこうという目的での改正ということでいいですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 子ども・子育て支援新制度の趣旨自体が全ての子供たちの健やかな成長というのがございまして、幼児教育と保育、そして子育て支援を総合的に提供していくため、それを社会全体で支えていくという理念のもとに子ども・子育て支援新制度がつくられておりまして、今回の改正もそれに向けた一つの作業ということでございます。

○糸洲朝則委員 例えば1.65平米を3.3平米にするとか、経験豊富な職員を配置するとか、確かにレベルアップにつながるということは、裏を返せばそれだけ費用がかかりますよと。その費用をどうしますかというと、先ほど消費税の話が出たので、え、そうなのかと今思ったけれども、それはどうですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 面積基準を3.3平米に上げることにつきましては、基本的には部屋割りですとか、そういった部分での対応が可能かと考えているところでございますが、例えば既存の施設が3.3平米になるときに改修が必要だとか、そういったことが生じた場合は、安心こども基金を活用した改修支援であるとか、待機児童解消支援基金―県の基金交付金を活用して改修してもいいという形での支援を考えているところでございます。また、経験豊富な職員を配置することにつきましては、国の公定価格の仮単価上、子育て支援に充てる職員を主幹教諭というクラスの職員を専任で充てるような経費の見込み方がされておりますので、基本的に財政措置は単価の中でされているのではないかと考えております。

○糸洲朝則委員 ちなみに、この経験豊富な職員というのは基準があるのですか。何年以上経験とか、そういうのはありますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 明確に何年以上という基準は持っていないのですけれども、国の公定価格の仮単価の中で主幹教諭クラス、いわゆる主任の中でリーダーシップを発揮するような職にある方を想定した経費が組み込まれていることに関しまして―基本的には個別に判断していくのですけれども、そういうクラスの職員が配置されることを念頭に置いた規定としております。

○糸洲朝則委員 今回の法改正、また条例改正によって幼保連携型という流れとそれ以外の流れの2つになるわけですが、皆さん行政の中では、例えばこことこことこの園は幼保連携型、残りはそれ以外のものだと既に縦割りをして移行していくのを想定している、そういう作業が進んでいるということでしょうか。それとも、これは現場からの申請に基づいてやるということなのか。

○名渡山晶子子育て支援課長 この条例、そしてさらにこの規則をつくっていくわけですけれども、これは平成27年4月のスタートを目指して今年度後半から準備ということで、幼保連携型に行きたい施設とかちらほら相談は来ているところでして、そういうことから新条例の規定を当てはめて審査をしていきたいということでの条例案でございます。

○糸洲朝則委員 奨励していくのが流れだから、それはそれとして、このメリットとかデメリットというものをやはり現場がきちんと把握しないと、どちらに行くのかということ等も含めて、その辺の勉強会みたいな、あるいは周知徹底みたいなものはやっているのですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 この条例案の提案に際しましては、保育団体、沖縄県私立幼稚園連合会、そして沖縄県公立幼稚園会等々、関係すると思われる団体とは個別に意見交換会を持ちまして、県はこういう形での基準条例を準備しているということで、御意見を求めながら、おおむねの了解を得ながら作業は進めてきたところでございまして、各施設において移行を希望するところは、県の条例案を念頭に御検討いただいているものと考えております。

○糸洲朝則委員 どの新聞だったか、法に基づいて移行ということがスムーズに行きそうもないような記事を見たことがあるのですが、私の思い過ごしでしょうか。改正するわけだからそこになじむところはいいのです。ですが、なじまないという―給付の問題等、いろいろなものが絡んでくると思うのです。したがって、これはよっぽど現場にきちんとした周知徹底をしないと、法律ができた、条例もできた、枠組みもできた、しかしそこにすんなり移行することが少し滞るのではないかと漠然とした心配をしているのですが、大丈夫ですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 委員おっしゃることにつきましては、この条例案が通った暁には、関係者ですとか施設、市町村等々に周知を図って、理解を深めていただくことに努めたいと考えております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 先ほど、私立幼稚園はということがありましたけれども、県の窓口は一本化されるのですか、されないのですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育担当部局と幼稚園担当部局の連携については、これまでも連携を深めてきたところですけれども、それを一元化することにつきましては、実は昨年度からそれに向けた準備といいますか、関係課が集まって協議を行っているところでございまして、方向性としては、そういう一元化をする方向で検討しているという段階でございます。

○比嘉京子委員 今まで幼保一元化とか幼保一体化とか、いろいろな名前で国も言ってきて、しかも厚生労働省と文部科学省とのはざまで就学前の所管が分断されていることによって、今回は内閣府が引き取っていますよね。沖縄県もどこかが主体になって一元化しないと、情報はあそこからとらないといけないとか、例えば公立幼稚園の場合は学校に行かなければならないとか、こういうことでは方向性としてどうなのかと思うところもあるのです。それは一本化に向けて話し合いをしていくということで、これはおいておきます。
 乙第4号、乙第5号について質疑をいたしますが、まず乙第4号に関して言うと、一つの懸念として今の認可保育園をそのまま―皆さんが面積基準を3.3平米に引き上げたということは、実情に照らしてとても評価したいと私は思います。同じ部屋で乳児もいれば、ベッドもあれば、はいはいする子もいて、これを1つのプールの中で先生方は共有しているわけです。そのことを考えると、3.3平米に上げるという県独自のスタンスを評価したいと思います。ただ、その評価の裏に現存している保育園があるわけですよね。その3.3平米に上げるまでの期間というのは、どれぐらいの暫定期間を置くわけですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 これも次の議案で保育所の3.3平米に関連するところではございますけれども、附則で当分の間という書き方をしておりまして、経過措置を書いてございます。ですから、その基準に適合する形で努力していただくという前提になると思います。

○比嘉京子委員 私は今、この乙第4号で懸念していることの一つに、これまで認可外保育所がふえてきた一つの主な要因としては、乳児の認可施設、公立保育所に入る人数がすごく制限されている。皆さんも人的配置のところで、例えば満1歳未満は3対1、満1歳以上満3歳未満は6対1、満3歳以上満4歳未満は20対1というように書いてあるわけですけれども、1歳になってから6名とれますよ、3歳になると20名とれますよとおっしゃるのだけれども、間口が狭いのでここであぶれた人たちが認可外保育施設に行ったわけですよ。ですから、今のように3.3平米に上げますよといって、その基準を広げていかなければ、そこでまた間口を狭くしてしまうのではないかという懸念を持ったから質疑しているわけです。そういうことがないように、ぜひお願いしたいということを―次の議案なのでここまでにしておきたいと思いますが、いかがですか。

○金城武子ども生活福祉部長 やはり今懸念されているのは、弾力運用の部分で少しまた少なくなるのではないかという御指摘かと思いますが、当然に今、我々は1万1000人の受け皿づくりということで、基金事業も創設して、施設整備にかなり力を入れて取り組んでおりますので、そういう意味では、トータルとしてやはり受け皿をふやすということをしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。

○比嘉京子委員 たまたまそれに関連するので、乙第5号議案の関連も含めてですけれども、先週でしたか、認可外保育園の園長先生たちと夜に意見交換をする機会があったのです。その方たちがどこに非常に興味、関心を持っているかというと、地域型がどういう方向性で行くのかということに非常に興味があるわけです。しかしながら、先ほど西銘委員も言っていましたが、例えばうちの園の規模からすると、ゼロ歳児から2歳児までの小規模保育事業をしたいともし考えた場合、私はこれが現実的にどうかという疑問を持っています。というのは、ゼロ歳から2歳を小規模保育に預けるということは、親にとってとても安心感もあるし、いいことなのです。ただ、兄弟で3歳児、4歳児がいる親からすると、ここの園で1人迎え、次の園で1人迎えという不便さ、これがまず1つ。もう一つ、もっと問題と思うのは、3歳からはどこがというか、誰がというか、誰が次のところを決めてくれるのか。親が個々に直接行動で探すのか。そういうところはどうなるのですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 おっしゃるように、小規模保育事業はゼロ歳、1歳、2歳に特化した保育事業となりますので、3歳以降の受け皿が問題になります。そこで仕組みといたしまして、小規模保育事業者は連携施設として3歳以降の行く先を確保するといいますか、連携施設を設けることというような仕組みになっております。ですから、例えば小規模保育事業があって、連携施設として例えば公立保育所であるとか、ほかの認可保育所ですとか、そういった部分と前もって連携施設を設定するという仕組みになっております。

○比嘉京子委員 それは非常に安心しますね。もう一つは、今の公立幼稚園―私立幼稚園にはこの話はないかと思うのですが、公立幼稚園の場合、今の子ども・子育て支援法でいう1号認定、3歳以上であって就労時間が4時間という親の場合、公立幼稚園には適用されるけれども、例えば放課後も居残りとして保育に欠ける子供は4歳、5歳の子供が入ろうと思えば入れますよね。入れるけれども、その幼稚園の中で1号認定だけであれば、ある意味で直接契約はどうなのか。一括して園がやる方法がどこかに書いていたように思うのですが、それができるのかというのと、それが混合した場合、保育に欠ける子と保育に欠けない子が混合して幼稚園を希望するとき、特に公立幼稚園を希望するときはどのようになるのでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育を必要とする子供でも、幼稚園の就園を希望される方は教育標準時間認定という1号認定として設定されます。その午後につきましては、幼稚園の預かり保育で対応するという形になります。
 今の補足ですけれども、保育を必要とする子で幼稚園のみを希望する子については、先ほど申し上げたような1号認定として教育標準時間分の施設型給付を受けることになるのですけれども、例えば幼稚園と保育所を併願した場合等につきましては、保育を必要とするという2号認定がされまして、午後の時間分につきましても給付の対象になるということでございます。

○比嘉京子委員 現状として質の改善をしようと、現状にプラスしようと考えたいときに、公立幼稚園の午後の預かり保育については、今の状況では人が探せないという理由で資格を持っていない人たちがかなり担っているのです。午後の預かり保育には資格保持者が入っていない場合もあるのです。そのことは、この条例から照らしたときにはどうなりますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 先ほど幼稚園、保育所の両方を希望している子については2号認定がもらえるという話をしましたけれども、これにつきましても結局、幼稚園は午前中しかやっていない関係で、2号認定ではございますが給付としては教育標準時間の給付となることで整理されております。
 今の幼稚園の午後の預かり保育の話ですが、預かり保育につきましては、教育委員会の所管なのでこちらからは詳細を申し上げにくいところですけれども、新制度になりますと幼稚園型一時預かり事業という位置づけがされまして、今、公立幼稚園の午後の預かり保育は全て市町村の一般財源で行われているかと思いますけれども、これについて国・県・市町村が3分の1ずつ財源を負担して子供たちを見るような、新しい枠組みが用意されております。ですから、そのことからしますと幼稚園の預かり保育が充実していく。そして、いろいろなニーズに合うのか合わないのか、今委員がおっしゃった中身の問題も含めて拡充が検討されていくものと見込んでいるところでございます。

○比嘉京子委員 例えば、現状として今保育園の年長児が卒園して、幼稚園に行くのではなくて5歳児まで保育園で見てもらう5歳児保育もありますよね。そうすると、養成校としては多分に幼稚園教諭免許と保育士資格の両方、国家資格として付与しているとは思うのですが、他のツールで保育士資格を取っている場合、保育園の中において幼稚園教諭免許を持たない人が5歳児を持つということが、現状として保育園の中で起こらないとは限らないわけです。保育士資格を持っていると保育園は採用しますが、そこら辺の整備もやはり必要になってくるのではないかと私は思いますけれども、それが今、皆さんの条例において、乙第4号議案で先ほどお聞きしたところには書いていないですよね。ですから、その整備もやらないといけないと思うのですが、いかがですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育士資格だけを持っている方の幼稚園教諭免許の取得支援、あるいは幼稚園教諭免許を持っている方の保育士資格の取得支援に対する補助メニューが安心こども基金に設けられておりまして、こういった支援を通して併有促進、そして保育士の確保等も含めて支援していきたいと考えております。

○比嘉京子委員 最後に、条例の中の食事の項目、6項目書いてあるのですが、1点気になるといったらいいのでしょうか、例えば6番目、食事の提供を含む食育の計画を作成するとあります。この狙いからすると、食事は乳幼児期に重要であると、その習慣づけも重要であると。そういう意味で、特にこれだけの項目を設けていると私は理解するのですが、計画を立てて実行するかどうかというのが全然見えないのですけれども、そういう観点はどうですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 この第6項の規定にもございますが、食育の計画を策定し、その評価及び改善に努めなければならないという規定の仕方をしておりまして、常にそれを実施していく上で評価し、そして改善の取り組みをしていただくという趣旨の規定になっております。

○比嘉京子委員 これは監査をやるのですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 これは監査の項目の中にも設けておりまして、監査に行った際に計画を策定しているのか、あるいはどのような取り組みをしているのかという聞き取りをしながら、適切な運用を進めていきたいと考えております。

○比嘉京子委員 第三者評価がどれぐらい実施されているのかわからないのですけれども、どうしても自分の園だけでやっていると、計画を立ててこうしています、だから評価が高いですと。自前でやっていくとなかなか他者との比較もできないし、客観的な比較もできない。そういう意味からいうと、これは食に関することだけではないのですけれども、ぜひとも第三者評価も含めて、質の向上のためにできるような仕組みをお願いしたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 この認定こども園にすることによって、いろいろな教育、地域との連携もまた図れるのかと思っておりますが、そういうものを目指す意味で、先ほどありました食育についてぜひお願いしたいのが、保育園の現場でお母さん方に対しても食育とはどういったものであるかをしっかり指導していただけませんかと。やはり人間が健康で元気に生きていく上で、食事をするありがたさというのですか、物があり余っているという感覚から子供の好き嫌いが激しい中で、何々ちゃん、これを食べたら何々買ってあげるよ、何々してあげるよとお母さんが言うけれども、そういったものではないということです。もう一つ、ぜひお願いしたいのは、いただきます、ごちそうさまが言えない子供たちも結構多いということと、相変わらず犬食いをする子供たちがいる。これを追跡調査してみると、例えば保育園に幼児用の腰かけがありますよね。高さを見てみると、子供たちはスプーンを持って、顔を皿にくっつけてこう食べるものですから。小さな子は持ち切れませんのでいいと思います。持てるようになれば、食器は持って食べましょうというのをぜひ保育園でも家庭でも教えていただきたいと。弁当を食べる子供たちは、地面に座って弁当を置いて、こうして食べるものですから、そういう子供たちがまだいますよということで、食育はそこまで教えてもらいたいということをぜひお願いしたいのです。皆さんは現場でそういう光景を見たことがあるのかどうか、お伺いします。

○名渡山晶子子育て支援課長 食を営む力の育成という中には、委員が今おっしゃいましたような食事に対して感謝をする気持ちでありますとか、食事の作法といいますか、そういった部分も含めた上での食育なのかと感じております。先ほど申し上げました、監査で各園を回るのですけれども、その際に、例えば保育所の入り口できょうの食事という形で見本が置かれていたり、そういったものをチェックしながら子供たちの食事の状況等―ただ、食事の時間に行くと迷惑がかかる部分もあるのですけれども、食事の状況を見たり、先生方が食育についてどのような取り組みをされているのかをヒアリングを通して、そういった部分も含めたトータルで食育に対する園の姿勢だとかというのも、その中では見えてくるのではないかと考えております。

○又吉清義委員 これは保育園の責任ではないのです。家庭でできない部分を保育園でそこまでレベルアップをしてもらいたいということと、家庭でもそういった指導を一緒に、心を一つにして指導もしていただきたいということです。そのことによって、子供たちがより健全で食事をおいしくいただくというのはとても大事なことですので、ぜひそこまで頑張っていただきたいと。地域の子育て支援ということで、そういった事業も行えるという、ニュアンス的にもあるものですから。ややもすると、若い大人は全部保育園がするものだと丸投げになるかと思いますけれども、違いますよと。保育園でも家庭でもともに行うという意識をぜひ持たせて、そういった事業もしていただきたいことを要望しておきます。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第4号議案及び乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第6号議案沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 乙第6号議案沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 議案書の36ページをお開きください。
 本議案は、子ども・子育て関連3法が公布されたことにより、児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部が改正されること等に伴い、保育所の設備及び運営に関する基準を改める必要があることから、条例を改正するものであります。
 改正内容としましては、保育所において、施設の目的及び運営方針や提供する保育の内容等、施設の運営についての重要事項に関する規程を定めること等を規定するものであります。
 これから、担当課長より詳細な説明をさせていただきます。

○名渡山晶子子育て支援課長 それでは、先ほどの資料に戻っていただきまして、最後のページでございます。沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例案でございます。
 今回の改正の背景は、子ども・子育て3法の成立を受け、1つ目に、児童福祉法が改正されたことに伴う関係規定の整備。2つ目としまして、新制度における新たな給付制度に対応するための基準を規定する必要が生じたため、国の基準が改正されたことに伴う改正でございます。3点目に、認定こども園に独自基準を定めたことに伴い、保育所にも適用するための改正が必要であること等となっております。
 具体的には、下の主な改正ポイントの①と③は、児童福祉法第24条に、新たに要保護児童その他の児童について、勧奨を行ってもなお保育を受けることが著しく困難な場合は、市町村は保育所等に入所させるなどの措置を行わなければならない、または行うことができるとする規定が追加されたことに伴う関係規定の整備です。①は、保育所等で健康診断を行う医師が、入所児童の中に感染症の罹患を見つけた場合等、保育所入所を解除すべき旨を施設の長に報告しなければならないとする規定に、この市町村の判断による入所についても対象とするよう規定を加えること。③も同様に、施設の長は、県や市町村から保育の提供について指導等を受けた場合は改善しなければならないとしていた従前の規定に、この市町村の判断による措置に係る場合を含めるための規定の整備です。
 また、②と④は、新制度で新たに創設される給付の対象となるため、施設の運営に係る重要事項を規程に定めておかなければならないことと、自己評価を実施し、改善に努めることや第三者評価の受審に努めること等を規定するものです。そして④は、認定こども園と同様、保育所についても乳児室1人当たり3.3平米以上の面積の確保を独自基準として設定するもので、その他、国の基準を踏まえた所要の改正となっております。
 議案の説明は以上でございます。

○金城武子ども生活福祉部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 条例案の第16条第2項中「保育の実施」を「保育の提供」に変更する部分と、第21条第3項中―下から6行目、7行目の「保育の実施」というところを「保育の提供」に変える理由の説明をお願いします。最初に子育て支援課長が説明されたものから見れば、児童福祉施設と書いているので保育所も入っていますよね。保育の提供や保育の措置というのがあるのですけれども、保育の実施というのは、私は児童福祉法第24条第1項との関係で重要なところと思っていたものですから。実施を提供に変えた理由です。

○名渡山晶子子育て支援課長 ここで「保育の実施」が「保育の提供」という形に変わっているのは、保育所での保育の実施に加えまして、その他の取り組みを含めた上での表現にするための改正ということで、国の基準で保育の提供という言葉に変えられていることに合わせての改正でございます。

○西銘純恵委員 重要だと思うのは、子ども・子育て3法について、国会で相当な議論になったのが児童福祉法第24条を削除するかどうかというところで、この第24条というのが市町村の保育実施義務だったのです。それをかんかんがくがく国会で相当な議論をやって、児童福祉法第24条第1項に残したと。そして第2項で地域型とか、別の保育の仕方を新たに出してきたというところがあるので、私は、「保育の提供」というのは市町村の義務部分を削除することになるのではないかと思っているのです。それで、次の第2項の保育所はというところも、第2号に「提供する保育の内容」―保育の提供を行うという、提供だけにしているものですから、やはり重要部分なので、それについて何というのか、児童福祉法第24条第1項について議論をした上でなのかどうかも含めて答弁をいただきたいのですけれども。

○名渡山晶子子育て支援課長 委員がおっしゃいました児童福祉法第24条第1項は、おっしゃるとおりそのまま保育の実施主体は市町村でありますし、全くこれは変わらない位置づけでございますので、今回の「保育の実施」から「保育の提供」になるということで、この第24条第1項の実施義務と相反することはないと理解しております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 先ほど、皆さんの説明の―この資料で4番目ですか、面積を3.3平米にするというその暫定期間、ある一定の期間があると。そのときの例えば修繕費とか、そういう費用はどのように考えておられますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 既存施設がそういった新たな基準に対応するための支援といたしましては、安心こども基金を活用した修繕費ですとか、県の待機児童解消基金による交付金を活用いただくことなどを想定しております。

○比嘉京子委員 そのことも周知されているという理解でよろしいですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 この基準を見直すに際しまして、保育団体ですとか市町村、さまざまな関係団体と協議を進めてきて御理解いただいているところですけれども、市町村に対しましては、こういう県の基金等が活用できる旨は周知しているところでございます。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

  午前11時49分 休憩
  午後1時24分 再開

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、子ども生活福祉部関係の請願第2号、陳情平成24年第76号の2外24件の審査を行います。
 ただいまの陳情等について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情等については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、請願及び陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元に配付してあります請願・陳情に関する説明資料をごらんください。
 子ども生活福祉部関係では、新規の請願が1件、継続の陳情が20件、新規の陳情が5件であります。
継続となっている陳情平成25年第119号につきましては、処理方針に変更がありますので、御説明させていただきます。
 資料の24ページをごらんください。
 資料の24ページから始まる陳情平成25年第119号放課後児童健全育成事業の充実を求める陳情の5について、処理方針に変更がございます。
 変更箇所については、資料の27ページで御説明申し上げます。
27ページをごらんください。
 変更理由の欄をごらんください。
変更後の処理方針につきましては、平成26年度から新たに放課後児童クラブ開所時間延長支援事業を実施し、18時半を超えてクラブを開所する場合の追加的な費用を補助することとしたため、処理方針を変更するものであります。
変更後の処理方針を読み上げます。
 5、県におきましては、一定の要件を満たすクラブに助成を行う市町村に対し、指導員の人件費を含む運営費の補助を行っております。
 また、子供の安心・安全な居場所を確保するため、開所時間を延長しているクラブに対する追加的な人件費等の補助を行っています。
 県としましては、引き続き運営費等の補助を行い、市町村と連携して放課後児童クラブの質の向上等に努めてまいります。
 以上が処理方針の変更に係る説明であります。
 その他の継続の陳情については処理方針に変更がありませんので、説明を省略させていただきます。
 それでは、新規の請願について、その処理方針の概要を御説明いたします。
 資料の1ページをごらんください。
 請願第2号台風8号の大雨による災害(崖崩れ等)の早期復旧に関する請願について御説明申し上げます。
 請願者は、社会福祉法人おきなか福祉会理事長安富祖久明外3人であります。
処理方針を申し上げます。
 台風第8号に伴う豪雨によるおきなか福祉会の施設敷地内における崖崩れ等につきましては、2次被害を避け、利用者の安全を確保するため、同法人において施設に流入した土砂等の撤去、崩落斜面に土のう及びブルーシートを設置し、応急対策工事を行った旨確認しております。
 また、だいわ会の介護老人保健施設の敷地内における崖崩れについては、施設への被害はなく、敷地内の水道管が破損したが既に復旧したと確認しております。
 施設利用者の安全・安心な生活環境の確保の観点から、早期の対策が望まれますが、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊防止工事の対象外となっております。
 県としましては、土地所有者であるうるま市を初め関係社会福祉法人等において、早期の安全対策及び災害復旧に向けた協議が行われるよう働きかけてまいりたいと考えております。
 続きまして、新規の陳情5件について、その処理方針の概要を御説明いたします。
 資料の37ページをごらんください。
 陳情第64号生活保護基準引き下げ中止及び生活保護法附帯決議の趣旨の周知徹底等を求める陳情について、陳情者は、沖縄県生活と健康を守る会連合会会長仲西常雄であります。
 処理方針を申し上げます。
 1、今回の生活保護基準見直しにつきましては、国において有識者から構成される社会保障審議会生活保護基準部会の検証結果を踏まえ、生活保護法第8条に基づき、厚生労働大臣が定めたものであります。
 県としましては、生活保護制度が最後のセーフティネットとして十分に機能することが重要であると考えており、今後とも保護の適正な実施に努めてまいります。
 2、生活保護法の一部を改正する法律案に対する附帯決議につきましては、平成25年12月に関係自治体へ通知しております。また、平成26年3月に県内の全福祉事務所を対象とした説明会においても周知を図ってまいりました。
 県としましては、今後とも附帯決議の趣旨を踏まえた保護の適正な実施に努めてまいります。
 3、生活保護制度では、生活用品・家具・家電などの生活必需品等の購入は、経常的な生活費のやりくりで賄うことを原則としております。また、クーラー設置に係る経費などの光熱水費については、基準生活費の中で対応することとなっております。
 県としましては、今後とも国の定めた基準にのっとり、保護の適正な実施に努めてまいります。
 続きまして、資料の39ページをごらんください。
 陳情第74号沖縄県出身の特定失踪者の救出に関する陳情について、陳情者は仲村俊子であります。
 処理方針を申し上げます。
 1、2及び3、北朝鮮による拉致問題については、被害者を救出するために必要な支援を行うことを目的として、北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会―知事の会が設立されており、沖縄県も参加しております。知事の会は、拉致問題の解決に最優先で取り組むよう国へ要請を行うほか、拉致被害者等の情報収集に努めております。また、平成26年9月13日に開催された、北朝鮮による拉致被害者家族会等の主催による「もう我慢できない!今年こそ結果を!国民大集会」に本県も参加しております。
 平成26年7月には、北朝鮮において特別調査委員会が設置され、拉致被害者等の再調査が行われており、国も北朝鮮に対し迅速な調査を求めております。 県としましても、今後とも知事の会と連携し、国への要請や情報収集を行ってまいりたいと考えております。
 続きまして、資料の41ページをごらんください。
 陳情第76号戦後70年事業としての住民収容所埋葬地の遺骨収集に関する陳情について、陳情者は沖縄戦遺骨収集ボランティア「ガマフヤー」代表具志堅隆松であります。
 戦没者の遺骨収集事業は一義的に国の業務であり、県においては国から委託を受け、業務の一部を実施しております。
 県では、遺骨収集の加速化を図るため、平成23年7月に戦没者遺骨収集情報センターを設置し、未収骨情報の収集やボランティア団体への支援等を行っております。あわせて埋没ごう等未収骨状況調査を実施しており、平成24年度は糸満市、平成25年度は南城市と八重瀬町、平成26年度は豊見城市と南風原町において実施しております。今後は、収容所のあった地域についても調査を実施し、当該調査において収集された未収骨情報を国に提供し、遺骨の収容が迅速に行われるよう求めてまいりたいと考えております。
 県としましては、今後とも同センターを拠点に未収骨情報の収集に努め、国に対して遺骨収集の取り組みを強化し、一定の期間を目途に集中的に取り組むよう要請してまいります。
 続きまして、資料の43ページをごらんください。
 陳情第82号沖縄の少年非行に関する陳情について、陳情者は九州地方更生保護委員会第3部非常勤委員山内優子外1人であります。
 4、県内の少年非行の特徴としては、中学生の割合が高いこと、共犯率が高いこと、再犯者率が高いこと等が挙げられ、先輩・後輩のあしきつながりを断ち切れずに、中学校単位で不良集団を形成する傾向があります。
 こうした地域の不良集団への対策としては、県警察及び教育庁が連携して、中学校及び同校区内小学校を含めたエリアに対し、非行集団の解体、立ち直り支援等を集中的、重点的に展開するスクールエリア対策を実施しております。
 また、少年院等においては、在院者に対し、就労意欲を喚起し各種の資格取得を奨励するとともに、ハローワーク等との連携による就労支援が実施されております。働く悩みを持つ若者に対しては、地域若者サポートステーションにおいて相談対応や支援プログラムの作成等を行い、社会的自立や職業的自立の支援に取り組んでいるところであります。
 県としましては、引き続き関係機関と連携して、地域の不良集団対策に取り組むとともに、無職少年に対する就労支援に努めてまいります。
 6、少年院在院者の保護者等に対する指導につきましては、少年院法に基づき、少年院において家族関係調整等の取り組みが実施されております。
 また、保護観察所においては、保護観察官や保護司による家族との面接等が実施されております。
 このほか、地域の非行少年等の保護者に対しては、県警察が保護者カウンセリング教室の開催等の支援を行っております。
 また、児童福祉施設等入所児童の保護者に対しては、児童相談所等が親子関係の再構築等に係る支援を実施しております。
 県としましては、引き続き非行少年等の立ち直り支援に取り組んでまいります。
 7、夜間保育所及び母子生活支援施設は、児童福祉法の規定に基づき市町村等が設置できる施設であります。夜間保育所は、保護者の就労等により、夜間、保育に欠ける児童を対象に保育を実施するものであり、また、母子生活支援施設は、保護者の疾病等により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合等に、ショートステイやトワイライトステイにより、その児童の養育・保護を行うことができるものであります。
 夜間保育所及び母子生活支援施設の設置やショートステイ、トワイライトステイの実施については、実施主体である市町村等において判断するものでありますが、県としましては、地域のニーズに応じて対応すべきものと考えており、市町村と連携しながら取り組んでまいりたいと考えております。
 8、地域における児童の健全育成の拠点として児童館の果たす役割は大きいことから、県ではこれまで児童館の設置を促進してきたところであり、今後も引き続き市町村に対し設置を働きかけてまいります。
 夜間保育所や放課後児童クラブについては、運営費支援等を通じその設置促進に努めてきたところでありますが、今後とも地域のニーズに応じて、市町村と連携しながら取り組んでまいります。
 また、放課後児童クラブにおいては、地域のニーズに応じて開所時間の延長等に取り組んでいる状況にあることから、夜間学童の設置については、これらの状況を踏まえ、今後、設置の必要性も含め市町村及び関係団体と意見交換してまいります。
 続きまして、資料の46ページをごらんください。
 陳情第83号「所得税法の寡婦控除規定の改正を求める意見書」採択に関する陳情について、陳情者はしんぐるまざあず・ふぉーらむ沖縄秋吉晴子であります。
 県におきましては、全ての母子家庭の自立及び子供の健やかな成長を支援する観点から、未婚の母も所得税法及び地方税法上の寡婦控除の対象とするよう、平成24年度から毎年度、九州各県保健医療福祉主管部長会議等を通じて国へ要望しているところであります。
 以上で、子ども生活福祉部に係る請願及び陳情の処理方針について、説明を終わります。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより各陳情等に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、請願・陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 狩俣信子委員。

○狩俣信子委員 39ページ、陳情第74号沖縄県出身の特定失踪者の救出に関する陳情が出ていますけれども、現在沖縄県から拉致されたと考えられる人数はどのぐらいですか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 現在、沖縄県内で拉致が濃厚と思われる県関係者は33名ということになっております。

○狩俣信子委員 これは沖縄本島、宮古、八重山の離島も含めて33名が連れ去られたと思われているわけですよね。その方々に対する情報というのは一切ないのですか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 今33名のうち、23名については家族の了解が得られておりまして、警察庁または県警察本部外事課のホームページに公開されております。

○狩俣信子委員 今、安倍政権の中では北朝鮮拉致問題に対して積極的という感じだったのですが、北朝鮮側の反応がいまいちですよね。今後どのように展開していくのかというのがとても気になるのですけれども、33名の方が一日も早く地元に帰ってくることを祈念するということになると思うのです。それで今、安倍政権がやっている北朝鮮に行くか行かないかとか、いろいろ話が出ていたようですけれども、沖縄からも万が一のときに北朝鮮まで行くという希望者はいますか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 今の段階では、特に沖縄県が代表して行くことにはなっておりませんけれども、ただ先ほど子ども生活福祉部長の説明にもありましたとおり、全国知事会の中に、埼玉県知事が中心となったいわゆる知事の会がございますので、地方6団体の一つとして代表で行く可能性があるとは考えております。

○狩俣信子委員 41ページへ移ります。沖縄戦遺骨収集ボランティア「ガマフヤー」の具志堅隆松氏から出されている陳情ですが、宜野座村、キャンプ・シュワブがあったところに11の収容所と9カ所の集団埋葬地があったと処理方針に載っていますけれども、そこについて県はどういう情報を収集していますか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 まず、キャンプ・シュワブにおきましては、昭和62年に国が当該地域で遺骨収集を実施しております。ただ、大浦崎収容所があったところに収容された住民等の遺骨については、一部地域においては遺骨を持ち帰ったという情報もありますけれども、当該地域全てで遺骨が収容されたというのは、国ないし県においても把握はされておりません。それともう一点、宜野座村のお話ですけれども、宜野座村にはおっしゃるとおり9カ所の集団埋葬地がありまして、これは県からお願いをいたしまして、国で昭和40年と昭和58年に2カ所―志武田原共同墓地、古知屋第一共同墓地については厚生労働省で遺骨収集が行われておりますけれども、その他については特に確認がされておりません。

○狩俣信子委員 そういう中で、今後県としては、そこらあたりの遺骨収集ができていない可能性がある地域に対して、何か対応の仕方がありますか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 今でも遺骨情報収集センターを中心に、糸満市ないし南風原町、八重瀬町、ことしは豊見城市を中心にやっておりますけれども、関係者等の証言等を集めまして、情報があれば国と協議をして遺骨収集作業に着手することはできます。ただ、基地内の遺骨収集については、実はこれまでも厚生労働省の調査の結果、6カ所ほどしか遺骨収集がされていなくて、御承知のように国においても基地内ということがあって、政府との調整が必要だということで2点ほどの条件を持っておりまして、精度の高い未収骨情報が存在していることと、遺族から遺骨収集の希望があること等を踏まえて、米軍等を含めた関係機関との調整を行っていく方法があります。

○狩俣信子委員 やはりそこで埋葬したという履歴といいますか、そういうのがあるのでしたら、基地内であっても遺骨収集をしっかりされるべきだと思うのです。戦後70年たとうとしている今ですから、遺族の方々も高齢になっていろいろあると思うのですけれども、やはり基地内であってもそこはしっかりと対応していただかないといけないと思うのですが、今後のやり方はどうですか。制度とか遺族の気持ちとか、いろいろお話はありましたけれども、基地内だからといってそれをそのままほっておくというのはないと思うのです。

○金城武子ども生活福祉部長 やはり基地内であっても、遺骨収集が必要だと思っておりますので、まずは関係市町村あるいは地域の住民からの証言といいますか、そういうものをしっかりと情報として集めて、その情報をもとに国に対して要望していくというのが基本的な考え方だと思っております。できるだけ迅速な遺骨収集に努めてまいりたいと考えております。

○狩俣信子委員 時間がたてばたつほどこういうものは難しくなりますので、迅速な対応をなさるとおっしゃっていますので、やはり一日も早く遺骨が収集できればいいと思っております。
 次に行きます。44ページ、陳情第82号沖縄の少年非行に関する陳情ですけれども、「ハローワーク等との連携による就労支援が実施されております。」と処理方針で書かれているのですけれども、非行少年と言われる人たちの就労支援はどのぐらいやっているのですか。どのぐらい成功したのですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 少年院在院者に対するハローワークと連携した就労支援ですけれども、例えば各種資格の取得に向けて、就職ガイドブックの配付ですとか職業講話の実施、職業相談、職業紹介等就労活動の支援をしていると聞いております。また、出院者に対しては保護観察所、それから地域若者サポートステーション、ハローワーク等が連携して就労支援チームを結成して、就労支援活動を実施しているということでございます。就労支援の結果、どのぐらいの就労に結びついたかというような統計データは今持っていないのですけれども、具体的な事例として、少年院出院者の保護者からの相談を受けてスキルアッププログラムを作成して、サポートステーションとハローワークが連携して建設関係の資格を取得させ、就職支援活動を実施した結果、建設会社に就職したという事例もあると聞いております。

○狩俣信子委員 非行少年と言われる皆さんは、行き場所がないし、働く場所がないという非常に苦しい立場にあるかと思うのです。そういう中で、あちこち連携しながらやっていらっしゃるようですが、この子たちに自信を持たせるためには、各種の資格取得と出ていますけれども、これまでどういう資格を取らせたのでしょうか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 少年院におきましては、在院者に対して就労に向けた各種の資格取得を職業補導という中で実施しているのですけれども、取得した資格につきましては、ガスの溶接関係の資格、それから危険物取扱者に関する資格、あとは小型車両系建設機械に関する資格の取得を支援していると聞いております。

○狩俣信子委員 そういう形で資格が取れるというのは非常にいいと思うのですけれども、数はきっと少ないですよね。どのぐらいいるのですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 沖縄少年院の実績になりますけれども、昨年の出院者の職業補導の実績を見ますと、例えば溶接関係の職業補導を受けたのが5名、それから農業関係、園芸の指導を受けたのが22名等となっていて、トータルで職業補導を受けた在院生が77名いらっしゃると聞いています。

○狩俣信子委員 これは少年院だけですか。女子中央学園というのもありますよね。男女別にありますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 先ほどの沖縄少年院は男子が入院しておりまして、女子は沖縄女子学園に入院しておりますけれども、昨年度のデータで見ますと、12名が職業補導を受けてると聞いております。

○狩俣信子委員 沖縄女子学園で12名ですか、わかりました。
 とにかく、いろいろ手間暇もかかっていくと思いますけれども、そういう子供たちにも温かい手を差し伸べることがとても大事だと思っていますので、これからもしっかりとそういうものをやっていかなければならないと思っております。
 それからあと1つ、44ページの処理方針で、非行少年等の保護者に対して、県警察本部が保護者カウンセリング教室を開いていると書かれているのですけれども、これについて御説明いただけますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 今、県警察が実施しております保護者カウンセリング教室ですけれども、毎月第3木曜日に定例で開催しているということでございます。そのほか、中部地区、北部地区、宮古地区、八重山地区においては不定期で開催しているということで、昨年の開催実績は16回と聞いております。

○狩俣信子委員 毎月第3木曜日、年間16回開かれたと。そこに参加する保護者の数もわかりますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 おおむね1回につき10名程度の保護者が参加されているという状況でございます。

○狩俣信子委員 やはり御家庭もいろいろ問題を含んでいる家庭が多いと思いますので、そこらあたりで親がカウンセリングを受けて、子供たちにいい影響があればいいと思うのですが。こういうのは根気強くやるしかないでしょうね。
 次、45ページ行きます。児童福祉施策の充実という要望に対して、児童館の設置を働きかけていくとなっていますが、児童館がある市町村は今どのぐらいあるのでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 県内における児童館の設置数は、平成26年10月現在で19市町村71カ所となっております。

○狩俣信子委員 41市町村のうちの19市町村ですね。半分近くが児童館を設置しているということでありますけれども、そこに子供たちが行って、非行に走らないということになればすごくいいと思うのです。
 もう一つ、夜間保育所、放課後児童クラブというのがあって、夜間学童がどうなのかということが書かれていますけれども、沖縄で夜間学童は今何カ所ぐらいあるのでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 放課後児童クラブは児童福祉法に規定された事業ですけれども、昼間、就労等で親が自宅にいない家庭の小学生―今のところおおむね10歳までの小学生が対象になっておりまして、この定義でいきますと、昼間家にいないところ向けの事業であるという規定になっております。夜間学童という名称での事業は、今認識している限りでは沖縄県内にはないということでございます。

○狩俣信子委員 とりわけ母親が夜間の仕事をしているという御家庭もあるわけで、その間子供たちを誰が見るのかというのが大きな問題になっていて、そこらあたりでいうならば、この夜間学童の問題も沖縄県にとって大きな課題かと私は思っております。今後、どのように動いていくのか推移を見ていきたいと思っております。
以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 39ページ、陳情第74号についてですけれども、先ほど33名という数字の答弁があったと思うのですけれども、この陳情者によると人口比で全国で2番目に多いということですが、これはそのとおりですか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 そこら辺は今、確認をしておりません。

○赤嶺昇委員 把握していないということですか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 把握しておりません。

○赤嶺昇委員 皆さんは陳情に対して処理方針を出しているのに、この陳情者は全国で2番目に多いと書いてあるのです。それを把握していないということは、なぜ把握していないのかと聞きたい。興味がないということですか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 御承知のように、政府が認定している拉致被害者は17名で、うち5名が帰国しておりますので実質12名ですけれども、33名のうち23名が県警察のホームページに公開されておりますけれども、それぞれの捉え方が違っていて、警察庁が捉えている部分では全国で883名。それと特定失踪者問題調査会の調査会認定拉致疑惑失踪者という捉え方では700名。そのうち県関係者は11名と言われていて、それぞれ基準が違っていて、細かい全国比較はしておりません。

○赤嶺昇委員 皆さんは先ほど33名と答弁しましたよね。33名と答弁しているからには何に基づいて……。全国で2番目と書かれていることについて私は初めて知りましたので、33名と明確に答弁されている以上、要は、この捉え方だと何番目ですよということぐらいは皆さんは示すべきではないかと思います。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 あくまでも本県関係者33名のうち、家族等の同意が得られて公表されているのが23名ということで、全国的な部分での、都道府県間での資料提供、公表というのはされておりませんので、そこら辺は確認のしようがないと考えております。

○赤嶺昇委員 何に基づいて33名と答弁しているのですか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 警察庁が北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者ということで、全国で883名のうち、沖縄県警察で確認をされて公表された数字でございます。

○赤嶺昇委員 全国883名のうちの33名ということであれば、なぜ陳情者が全国2番目と言えるのか。何に基づいてこの陳情が出ているのかということも……。どうなのですか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 繰り返しになりますけれども、警察庁ないし全国で公式に公表されている数字は八百何名ですけれども、先ほどお話をしましたように、民間においてのそれぞれの会がございまして、そこで捉えられた数字でございますので、全体での数字ないし各都道府県の数字は把握しておりませんけれども、陳情者等が加入しているそれぞれの民間団体において確認されたといいますか、整理された数字だと思っております。

○赤嶺昇委員 子ども生活福祉部長にお聞きしたいのですけれども、これは皆さんの公式答弁で33名とおっしゃっているわけですから、これが割合として沖縄県は多いのか多くないのか、調査すべきではありませんか。

○金城武子ども生活福祉部長 公的な機関で各都道府県ごとの数値という形で公表されているようでしたら、そういう確認のしようもあろうかと思いますけれども、いろいろな民間の団体がありますが、それをもって把握というのはなかなか難しいのかと。例えば、公的な機関でしっかりと踏まえたものであれば、県としてはそれを捉えるというやり方ではないかと思います。

○赤嶺昇委員 では、公的な機関という中ではどういう数字が出ていますか。今言う33名というのは、公的な機関に基づいて出しているのですか。その中で全国で何件あって、公的な機関が出している数字の中で何番目かということを聞きたいのです。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 繰り返しになりますけれども、警察庁が発表している拉致の可能性が排除できない行方不明者は883名で、県関係者が33名ということで、繰り返しになって大変申しわけないのですけれども、各都道府県ごとには今のところ確認されておりません。

○赤嶺昇委員 子ども生活福祉部長に聞きたいのですけれども、これは警察に確認をして、この33名というのが、本県としては公的な機関に基づいて聞くべきではないかと言っているのです。子ども生活福祉部長に聞きたいのです。

○金城武子ども生活福祉部長 ただいまの件につきましては、確認をしてみたいと思っております。

○赤嶺昇委員 私たちは、やはり沖縄県民としてこれだけいるのだと。警察が出している全国的なものに基づいて認識する、知るという意味では大変大事なことだと思っておりますので、速やかにお願いしたいという要望でございます。
 46ページの陳情第83号、新規陳情ですけれども、処理方針を見る限りだと、皆さんも九州各県保健医療福祉主管部長会議を通じて国に要望しているという形で理解してよろしいですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 国に要望しております。

○赤嶺昇員 したがって、今回陳情者の意向に沿って、そのとおりやりたいということで理解していいですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 県としましても、未婚の母子家庭の自立を支援するために、同様の寡婦控除の適用が受けられるべきだと考えております。

○赤嶺昇委員 わかりました。
 43ページの陳情第82号、沖縄の少年非行に関する陳情についてお聞きしたいのですけれども、処理方針の4番について、職業訓練ということですけれども、例えば非行になっている―不登校となっている高校生でもいいですが、子供たちを会社で預かって、仕事をさせながら社会に参加することをやっている会社があるのです。そういったところへの支援を県は何かやっていますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 例えば、少年院を退院した子供たちの就職を支援する仕組みとして、法務省が協力雇用主制度というのを設けておりまして、県内で114名の経営者が協力されていると聞いておりますけれども、地域で非行傾向にある子供たちを積極的に受け入れる会社に対して、県が直接支援をしているという情報は聞いたことがございません。

○赤嶺昇委員 この114名というのはどういう会社ですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 県内の業種ごとの割合は把握していないのですけれども、全国的な統計では、建設業が47%、サービス業が15%、製造業が15%などとなっております。

○赤嶺昇委員 実は、おっしゃるように、建設業の下請関係で四、五名くらいを使っている会社の親方が、この子供たちを受け入れてやっているところが結構あるのです。子供たちは親の言うことは聞かないですけれども、親方の言うことは聞くのです。朝起きない子供が朝6時、7時に集合して、きっちり仕事をしているのです。ですから、県として何が応援できるかというと、県内企業優先発注、下請企業優先発注において、こういった企業に―県もいろいろな仕事を発注していきますから、間接的にでもいいですし、子供たちを受け入れているわけですから、こういった企業を支援することを皆さんの部署だけでなく、土木建築部もそうですけれども、総合評価方式なりいろいろな形でそういった子供たちを積極的に雇用して、子供たちはそこで技術を身につけていきますので、いずれにしてもそこから自分で会社を興した子供もいたりするわけです。そういうことも視点に入れて、他部局との連携をやってもらいたいのですけれども、これを検討できないかと思いまして。

○金城武子ども生活福祉部長 やはり非行した子供たちが社会に戻っても、しっかりと仕事とかやるべきことがないとまた同じことを繰り返すということを考えますと、今赤嶺委員の御提案というのは、ある意味有効な手段になり得ると思いますので、我々もどういうことができるのか関係部局といろいろ意見交換をしながら、検討していきたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 今の件と関連して伺いますけれども、県の職業訓練校がありますよね。たしか浦添市とうるま市石川だったかと。向こうでこういう受け入れ―皆と一緒にというわけにはいかないかもしれないけれども、例えばクラスを決めてとか職種を決めてとか、そうやって受け入れることは可能ではないかと思ったりするけれども、検討したことはありませんか。

○金城武子ども生活福祉部長 職業訓練校につきましても、試験、選抜といいますか、そういう仕組みになっておりますので、可能かどうか今の段階では断定的にお話しできないのですけれども、そういう枠があれば有効な受け皿として職業訓練が行われますので、非常に効果的な事業展開ができると思うのですけれども、一応は確認してみたいと思います。

○糸洲朝則委員 これは大事なことで、公的機関で受け入れることができれば、親御さんも一番安心して預けられると思うし、場合によっては県警察とも連携がとれるし、公でしかできないノウハウもつくれると思いますので、それもぜひ研究していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 午前中の議案にも少し関連するのですけれども、私が一般質問でもしたことではありますが、絡めるとすればどこだろうと思いまして、陳情平成24年第79号や陳情第53号あたりと関連させて質疑をさせていただきます。今、認定こども園の問題も含めて、これまで沖縄県が積み上げてきた議論があると思うのです。一つ確認したいことは、皆さんが今沖縄県の、特に待機児童問題も含めて、子ども生活福祉部ということで部署が独立したことも含めてですけれども、沖縄県子ども・子育て支援事業支援計画、皆さんのおおむね案といいますか、9月6日付事務局案を拾い読みしているところですけれども、そこで確認です。まず、これまでに我々が積み上げてきた―皆さんのところにも書いてあるのですけれども、沖縄県幼児教育振興アクションプログラム、それから前段に書いてある計画、評価ということをやってこられましたよね。これを今回の議論の中で後退させないということが確認できるかどうかをまずお聞きしたい。

○大城博青少年・子ども家庭課長 今、子ども・子育て会議では、沖縄県子ども・子育て支援事業支援計画の策定に向けて議論を進めておりますけれども、幼児教育の提供に関しても教育庁を中心に質の確保に向けて、引き続きこれまでの議論の蓄積も踏まえながら、少しでも前に前進できるように検討しているところでございます。

○比嘉京子委員 今回、非常に複雑化しているのは、認定こども園の問題があって、沖縄独自の待機児童の多さ、それから認可外保育施設の多さ、学童保育の問題、公立幼稚園、これだけの問題をひっくるめて延々と議論してきて、沖縄県幼児教育振興アクションプログラムもいい指針を示したと思うのです。その指針を示していながら、どこまでどう実現できたかという検証の段階に入ると、特に幼稚園の先生方の正規雇用の問題とかも、しっかりとあそこでは割合まで示していたわけです。そういうことがこの中でなかなか読み取れなくて、私としては危惧の念を持ち始めているのですが、そこで皆さんに確認と言ったのは、そのことを決して後退させないということをまず前提にして質疑をしようかと思うのです。このことを考えますと、皆さんがここで立てているものと、今度の認定こども園の問題と待機児童解消計画の問題も含めてですけれども、皆さんとしてはこの待機児童解消計画のとおり、平成30年―おおむね平成29年でしょうか、それで今の1万人余りの待機児童が解消できるプランですよね。そのことは、今までの実績からして可能だと理解してよろしいですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 待機児童解消計画は、昨年12月に市町村に取りまとめていただいたものですけれども、平成29年度末までに県内の待機児童を解消するという共通の目標のもとに、1万1000人の保育量を拡大していこうということで取り組んでいるところであります。

○比嘉京子委員 これまで私が危惧していたことは、基本的には認可外保育施設を認可化していくという考えのもとでの待機児童の解消だと理解していいですよね。

○名渡山晶子子育て支援課長 待機児童解消、受け入れ先というのは多様にございまして、現在ある認可保育所の分園をつくったり、第2園をつくったりという手法もございますし、委員がおっしゃるような今たくさんある認可外保育施設への働きかけによる認可化という、いろいろな手法を用いて1万1000人の保育量の拡大を目指しているところです。

○比嘉京子委員 県がやってほしいこととしては、今皆さんが市町村に示そうとしているのものに、沖縄県の就学前の子供たちをこう保育し、こう教育したいという指針をはっきり出してほしいのです。後退させず、曖昧にしないで。そうでなければ、実現可能かどうかという議論ではなくて、市町村に向かっては沖縄県の子育てはこうありたい、こういう方向に行くということをはっきり示してほしいのです。これを曖昧にしていくと、市町村は書かれたものを読んでしか動かないわけです。ですから、皆さんがここで―ではこの話は実現できるのできないのとかいう議論ではなくて、あのアクションプログラムのようにこうしましょうということを皆さんが示すべきだと私は思うのです。市町村の現場レベルで揺らいでいるという実感があるので、そういう質疑をしていますけれども、子ども生活福祉部長いかがですか。県の指針をはっきりさせる。例えば、待機児童はこうする、認可外保育施設はこうする、学童保育はこうする、公立幼稚園と保育園の絡みはこうする。この区分けというか、県の考え方をはっきりさせると。

○名渡山晶子子育て支援課長 今おっしゃるような、沖縄県における教育・保育のあり方、方向性等につきましては、今まさに県の子ども・子育て会議の中で、各方面の代表の方々を交えて議論いただいているところでございまして、その議論の中で取りまとめられていくものと考えております。ただ、基本的には、新制度の理念でも示されておりますけれども、子供の発達段階の連続性ですとか、個人差があることに留意しながら、その発達に応じた質の高い教育・保育体制を継続的に構築していくことというのが、私たち保育行政に携わる者の理念として、共通認識のもとで取り組んでいく必要があるのかと考えております。

○比嘉京子委員 基本的には皆さんと一緒で、子供一人一人の育ちを保障するという点では確認できると思うのです。そこで、沖縄県の特徴的な4つの子育て問題の解決ですけれども、一つとして今これだけ大きくダイナミックに待機児童解消に動こうとしているときに、市町村が負担している運営費をどうにかしないと質の確保もできない。そして、専任の保育士や幼稚園教員の確保ができていない。量と質を本当によくしようとするならば、この運営費の問題が非常にネックではないかと思っているのです。なぜかというと、運営費の補助というか補塡があれば、私は市町村は認可化に向けて加速的に手を挙げると思うのです。今、市町村が非常に消極的になって分園に走っているのです。それで、認可外保育施設を置き去りにしているところがあるのです。なぜかというと、認可外から認可化すると、また保育料の補塡が必要になるのです。保育料の補塡、運営費の補塡がかさんでいくわけです。そういうことを考えると、私はいつまでたってもこの認可外の問題というのはおかれていくのかという気がしているのです。それはなぜかというと、市町村が積極的に認可化を促進しようということに対して、どこかでブレーキがかかっているからだという認識がありますけれども、この考え方に対してはどうですか。

○金城武子ども生活福祉部長 市町村が法定外の負担をしていることについては、以前から各市町村からいろいろな御要望がありました。それで、県としてとった手段として、昨年30億円の基金を積みました。それをストレートに運営費へ充当というのはなかなか難しいところはありますけれども、例えばこれを保育所を整備するときの裏負担、市町村負担分に充当していいですよと。ただし、前倒しする場合には、その部分で市町村の負担すべきものに充塡していいということがあって、今回の20億円余りの補正にも市町村がかなり手を挙げてきた。そういう意味では、ストレートに運営費に充当してはいないですけれども、市町村の財政的負担の軽減ということで別の意味での補塡をして、結果として待機児童解消の加速化につながると考えております。

○比嘉京子委員 入り口論として今のお話は前進だと思います。ただ、運営費というのはつくると延々と続くわけです。そこで私は不安を消せない。それがずっとやっていけるのだろうかということがあって、なかなか沖縄県で安心こども基金をつくったりとやっている割には、市町村は活気づいてないというか、やる気になっていないというか。ことしは5園だけですとか、ことしは何園だけですというところでとどまっていて、あれだけ待機児童がいながら、ぼんぼんつくってくれと言ってもなかなか動かないのは、本当にここにメスを入れない限り―もちろんこれは国が動いて、保育単価を上げていただければ万歳ですけれども、それまでの間をどうするのかと考えないと、私はこの待機児童解消は非常に疑問があるので、例えば沖縄振興一括交付金がこういうところに充てられないことをどう突破するのかということをもっと検討してほしいというのが1つです。私はここにネックがあると思っております。
 もう一つは、先ほど認可外保育施設の件でも話したのですが、認可外の方々ももちろんですけれども、質の面でいうと、今みたいな一過性的な給与の補塡をするとかではなくて、本当の意味で正規雇用、そして生活ができる雇用のあり方をやっていかないといけないというのはありますけれども、皆さんが公立幼稚園をどう絡めていくかというときに、先ほどの担当課を一元化するというお話と学校教育との連携が必要だと思うのですが、今、県の担当窓口は私立幼稚園担当も含めて3つになっていますよね。私は今度の子ども生活福祉部の設立と一緒に、このことを早期にやらないといけないのではないかと思うのですが、午前中に聞きましたけれども、その方向に向かっているとおっしゃいましたよね。時期的にはどうですか。

○金城武子ども生活福祉部長 子ども生活福祉部を設置するときに、幼稚園教育についてはかなり議論をしておりまして、結果として今の状態ですけれども、まず公立幼稚園の場合は、やはり法律上、権限上の問題の整理がなかなか難しいということがございまして、例えば向こうから籍を移して担当が変わっても、実質的な権限としてはやはり教育委員会の関与といいますか、決裁権を含めて残るという状況もありまして、ここの部分の整理がなかなか難しいと。ただ、今、総務部総務私学課が所管している私立幼稚園の分については、いずれ我々のところでやろうという意思は従前から持っています。ただ、まだ全体として35園ある幼稚園のうち、子ども生活福祉部が所管する部分の公的な補助といいますか、お金の出しどころの対象が少ないのです。要するに、私学助成を所管する総務私学課のほうが今の見込みからするとまだまだ多いという状況もあって、いつの時点で我々が引き取るかについては、今後総務私学課といろいろと調整していきたいと思っております。

○比嘉京子委員 少し話を変えますけれども、今度の法改正の中身を読んでいましたら、どうも保育の部分が教育という視点に大きく転換をしようとしているのではないかという認識を持っているのですが、皆さんの認識はいかがですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育所で使っています保育要領の中でも、もともと養護と教育という部分で、保育所における保育においても教育は行われていて、そして幼稚園教育要領の3歳以降の教育の部分とは均衡がとれるような内容になっていたということで、その教育機能の部分についても委員がおっしゃるように、国の新制度の理念としても幼児教育の推進ということは打ち出されているので、そういった部分での教育への重視という見方をすればそういうこともあるのかと考えております。

○比嘉京子委員 先ほど、養護と教育とおっしゃったのですけれども、保育指針では養護と遊びという、遊びの部分になっていると思うのです。その遊びというのがいかに重要かというのは、フィンランドに行ったときに、1日でも長く子供でいさせることが非常に重要だと。その遊びでさまざまな探求心とか、意欲とかを養う土台が大事だと。教育はその上でしかないと。けれども、この方針は3歳ぐらいから教育の視点を非常に重視しているような―私がきょう言いたいことは、沖縄県は独自に、沖縄の子供はこう育てたいということをしっかり持ってほしい。その遊びの部分を今までどおり保育指針の中でしっかりと根ざしていくという、時の政権のさまざまなことに左右されない、今まで行ってきたことに対する自信を持続していくと。今、日本は成果主義的なところが非常に求められていて、そして遊びの部分は、極言すればなくてもいいともとれないこともない。ある程度集中する時間とかも大事です。けれども、しっかり遊ばせるということがしっかり保障されないといけない。1日でも長く子供でいさせることがいかに大事かということをフィンランドの教育長は力説されていたのです。私は、沖縄県はそのことを忘れてはいけないのではないかと思うのです。この指針はある意味で大きな転換点を迎えているのかと思うので、ぜひここに沖縄県の考え方がしっかりあるということが大事なので、冒頭にそれも聞きましたので、ぜひこの点を忘れないでいただきたい。
 最後に、先ほど国の税と社会保障が一体化しないとという話がありましたけれども、国の7000億円という予算を沖縄県はだいぶとりに行かないといけない。私が一般質問で聞いたのはそれです。沖縄県の待機児童の数からすると、山ほどとってこないといけないし、とる義務があると思うのです。なぜかというと、児童福祉法のおくれの十数年、そして復帰前の切り離し、さまざまなことからすると、沖縄県はたくさんの積み残しがあるということで、子ども生活福祉部長は相当な意欲で国から財政を獲得しなければならないと私は思っておりますが、最後にどうですか。

○金城武子ども生活福祉部長 おっしゃるように、沖縄県の保育園、幼稚園を含めて課題がたくさんございます。課題を解決していくための財源の確保は非常に重要でございますので、これまでも待機児童関係含めて、あるいは沖縄振興一括交付金も含めて子供に対する財源は充当されておりますけれども、引き続き拡充に向けて取り組んでまいりたいと思います。

○比嘉京子委員 世界的に見て、日本は幼児期の財政の低さというのが指摘されています。その中において、今の沖縄県の次元ですから、私は沖縄は全国2位ぐらいの予算をとってこないといけないのではないかと思っております。ぜひお願いします。終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 最初に43ページ、陳情第82号沖縄の少年非行に関する陳情からお尋ねします。少年院の中では、在院者に就労意欲を喚起すると、資格取得を奨励するということで、人数もいろいろ言われましたけれども、この資格を取得するとかというときに、本人に対する助成措置というのはあるのでしょうか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 先ほど申し上げました職業補導といいますのは、少年院に在院しているときに行うものです。特に受講料の徴収はないと思います。

○西銘純恵委員 ハローワークとの連携による就労支援とは、少年院を出たときにということですか。要するに、一度退所して社会に出たときに、また同じ中学校区ごとのグループと交わってなかなか変わっていけないと。そこら辺で、院外での就労支援については、いろいろ追跡して個人に対する助成はあるのでしょうか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 少年院を出た後の子供に対する支援というのは、保護観察所の保護司が中心になって、先ほどもお話ししましたけれども、ハローワークですとか、あるいは地域若者サポートステーションが連携して就労支援チームを結成して、例えばこの職業相談をやったり、就職した後は定着支援をしたり、あるいは公共職業訓練の受講をあっせんしたりといったサポートをしていると聞いております。ただ、特に少年院を退所した子供に対する資格取得の助成メニューがあるかどうかは把握しておりません。

○西銘純恵委員 社会に出ている人数が何名いて、保護司が対応している―私は一度、身近で保護司となかなか連絡がつかないことがあったので、保護司が何名いて、日常的に大体どれぐらいの人数が社会でそういう支援を受けなければならないのかをお尋ねします。

○大城博青少年・子ども家庭課長 これは法務省が出している矯正統計年報からのデータですけれども、平成25年で沖縄少年院を出院した児童数が84名ということでございます。それから、県内で少年院を出院した児童などに対して、支援を行っている保護司は579名いらっしゃるということでございます。

○西銘純恵委員 手厚くやっているように感じますけれども、出院した子供たちがきちんと就職して一般社会人になれたということだけではない、積み残しといいますか、ずっと行ったり来たりという部分もいると思うのですけれども、そういう皆さんに対しては―人数的には1年間に84名ということではありますが、やはり一定の年月の支援が必要な体制だと思うのですけれども、それはつかんでいますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 先ほど、子ども生活福祉部長からお話ししましたけれども、退院して仕事を持っている人と持っていない人とでは、その後の再入院率が違ってくるということで、やはり就学や就労を支援していくというのは非常に大事だと思います。沖縄少年院の再入院率ですけれども、今回の陳情の陳情者からの報告書によりますと、沖縄少年院の再入院率が28.3%、全国の再入院率は17.8%、沖縄県のほうが10ポイント以上高くなっているということで、力を入れていく必要があるのかと考えております。

○西銘純恵委員 就労の支援、仕事を持つと自立していくという改善傾向が実績としてあるのであれば、本人の希望に合った仕事にどうつかせるかといえば、例えば職業訓練所とかそういうところにあるメニューだけではなくて、私はこれをしたい、自動車の修理工になりたいとか、皆さんがやりたいといういろいろな希望に合った仕事を支援するメニューといいますか、就労に向かう教育支援といいますか、就職支援といいますか、例えば一定の2年間とか3年間ある専門学校に通ってということが出てくるわけですよね。そういう制度もつくらないとなかなか難しいのかと思うのですが、国の制度がないということであれば、県独自にこういうものについて検討することも必要ではないでしょうか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 少年院に在院している少年に対しましては、職業補導を行う中でどういう職業につきたいのかということについて相談に応じたり、こういう職業があるという職業紹介をしたりということを在院中にやっているということでございます。退院した後は、保護観察所の担当の保護司が一緒になって、ハローワークとか地域若者ステーションと連携してチームを組んで、同じように職業相談に乗ったり職業紹介に応じたり、あるいは公共職業訓練の受講をあっせんしたりという支援をやっていると聞いておりまして、むしろ少年院に在院している子供については、そういう意味で担当の保護司がついて組織的な支援を受けられる環境にあるわけですので、そういった子供だけではなくて、地域で生活している子供たちに対する就労支援の充実も含めて取り組んでいく必要があると考えております。

○西銘純恵委員 不良集団対策に取り組むと書いていらっしゃるけれども、それについては具体的にどのような取り組みがあるのか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 例を挙げますと、今県警察が中心になって教育庁と連携したスクールエリア対策をやっておりまして、この対策は非行少年を生まないための社会づくりを実践するために、重点的な取り組みを展開する少年非行総合対策ということで、県内の中学校、それから周辺の小学校も含めたエリアにおいて、児童生徒の規範意識や保護者の監護能力の高揚、それから検挙・補導活動による非行集団の解体、家庭・地域を巻き込んだ立ち直り支援の実施など、県内の各圏域の中学校30校を指定して、そういった取り組みを実施しているところでございます。

○西銘純恵委員 30校を指定した効果は出ているのでしょうか。そして、全ての学校に広げることも含めて検討されているのか。成人式のときに、中学校区単位でグループになって外車に乗ったりいろいろやる皆さんは、中学校を卒業して5年たった後ですよね。やはりグループ集団が残されているあかしだと思うのです。今取り組みは30校を指定してやっているというけれども、具体的にそのグループを解体することに効果があるのであれば、全中学校区に広げる。そしてこれは日常的にずっとかかわらないと、また結びつくというものなのかどうかも……。県警察と教育庁の効果は実際にあるのかと思うのです。

○大城博青少年・子ども家庭課長 スクールエリア対策の効果につきましては、県警察で所管している事業なので具体的、数的なデータを持ち合わせていないのですけれども、会議の中でいろいろお話を伺いますと、やはりスクールエリア対策をとっている期間中は学校が非常に安定すると聞いております。ただ、県内には中学校が148校ほどございまして、その中の30校ということで、そういう意味ではまだ全域に及んだ取り組みという形にはなっていないということでございます。

○西銘純恵委員 やはり先輩たちが後輩の現役中学生たちにあしき伝統を引き継いでいくのを絶つというのが今の話かと思いますので、やはりできるところは頑張ってもらうということになるかと思います。
 もう一つ、下の7番ですけれども、やはりひとり親世帯が貧困で子供を育てられる家庭環境にないというのが、一番大きいのではないかと思うのですけれども、夜間保育所、母子生活支援施設の関係で、設置状況は11市全てはできていないけれども、母子生活支援施設はやはりつくるべきではないかと思うのです。そこら辺についての考えはどうでしょうか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 母子生活支援施設につきましては、特に離婚した直後の母子家庭の皆さんは非常に生活が不安定な状況になりますので、そういった母子家庭の皆さんを受け入れて、生活を安定させて自立に結びつけていくという意味で、非常に大事な施設ではないかと考えておりますけれども、施設の設置、それから運営にはそれなりに財政コストも伴いますので、その辺は市町村において地域における母子家庭の状況ですとか、あるいは財政負担等総合的に判断してやっていただくことになるかと思います。県としては、こういった地域における母子家庭の状況等を勘案しながら、市町村との会議等においていろいろ情報提供などをすることで、母子生活支援施設の設置ですとか、あるいは県では今、民間アパートを活用して母子生活支援施設と類似のサービスを行う事業をやっておりますけれども、そういった事業の実施等を市町村に働きかけていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 現年度でもいいですけれども、母子生活支援施設は3市が行っていますよね。稼働率はどうですか、あいているのですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 母子生活支援施設の平成25年度における月平均入所率につきましては、3施設の合計で62%となっております。

○西銘純恵委員 ということは、ゆとりがあるということですよね。それはその設置市以外からの入所ができないからですよね。設置した市以外の市町村でも入所できる施設ですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 やはり市が設置する施設ですので、市にお住まいの方を優先することが原則ですけれども、他市町村に住まわれている方も施設の利用状況によって受け入れることも可能ということでございます。

○西銘純恵委員 県の民間アパートの活用状況はどうですか。生かされていますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 母子家庭生活支援モデル事業ですけれども、平成24年度から実施しておりまして、平成24年度は22世帯64人、平成25年度は29世帯83人に対して支援を行っております。現在の入居世帯数のデータは持っていないのですけれども、30世帯を目標に年間予算を確保して、支援に取り組んでいるところでございます。

○西銘純恵委員 やはり家族で見ると子供たちもということで、結構な皆さんが居住場所を確保している施設になるのかと思います。あと、夜間保育所についてもぜひ充実させてほしい思います。
 次に移ります。41ページの陳情第76号ですが、これは住民収容所を取り上げているのですけれども、キャンプ・シュワブは今、辺野古新基地建設ということで、陸上部分にも相当な隊舎建設とかいろいろな工事が入ってきていますよね。それで急ぐべきではないのかととても感じているのです。通常の公共工事のときに遺骨収集というか、例えば先ほどは未収骨状況の調査を進めていますと、データをやっていますと。データはないけれども、そこに収容所はあったし遺骨があるだろうということであれば、優先的に調査を入れることはできるのではないか。公共工事があるときには、収容所があったとか埋葬されたということがあれば、やるのではないですかということです。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 一般的な公共工事等がある場合、特に優先的にということはないのですけれども、最近の遺骨が見つかる状況が民間住宅地の再開発とか、公共工事等で見つかる場合が多いので、その際には文化財的な価値はないのか、事件性はないのかの両方を確認して、両方とも特に該当しない場合には遺骨収集作業ということで作業を進めます。お話のキャンプ・シュワブ内の部分については先ほども答弁しましたが、一度昭和62年に当該地域で調査されましたけれども、全てされたかどうかという最終確認は厚生労働省と確認したことはございませんので、お話があるとおり県内で16カ所あった民間収容所の一つでもございますので、そういう情報提供を行って、今年度、南風原町とか豊見城市を中心にやっておりますけれども、早目にできるかどうかというのは県から持ちかけていきたいと思います。

○西銘純恵委員 動かないままのところも急いで収骨してくれという要望はあるけれども、多分土地の形状―手を入れて改変されていく、遺骨が埋もれていくのかというのが目に見えますので、ぜひ早いうちに―県がそこに未収骨があるのではないかという立場をとられているのですが、具体的には何か手順があるのですか。ここに未収骨があるので、そこから先に調査したいとか、手順はどうなっていますか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 収骨作業等、今遺骨情報収集センターが証言を中心に確実性の高い未収骨ごうを中心に行っていますけれども、このような公共工事等を行う場合、確実に未収骨があるとなれば、こちらから厚生労働省に情報提供をして、判断していただくというのが一般的な流れです。

○西銘純恵委員 ですから、そこに未収骨があるというのは県はそういう立場でやるのか。それとも県民からそこで亡くなった方がいるという申し入れをしなければいけないのか。皆さんのほうから、キャンプ・シュワブの工事については遺骨がある可能性が高いから、まずその調査からしたいということを申し入れるのかどうかということです。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 キャンプ・シュワブ内の遺骨については、現在の伊江村、今帰仁村、名護市の住民が収容されていたという情報がありまして、こちらとしても名護市教育委員会等に確認しましたところ、伊江村については帰郷なさる際に全て持ち帰ったという情報を得ております。名護市の場合も一部持ち帰った分はありますけれども、名護市に再度確認をしますと、文化財等の調査とあわせて行った未収骨状況調査においては、特に未収骨は残っていないという情報を現段階では得ております。けれども、もしそこで厚生労働省の収骨作業が入るとすれば、今帰仁村とか名護市に当時いた住民の証言を得て、蓋然性が高ければこちらからも訴えていく必要があると思っております。

○西銘純恵委員 今帰仁村や名護市、伊江村は全部持ち帰ったといわれているけれども、そういう情報が県民の中から先に出れば、県としては調査を申し入れるということですね。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 そのとおりです。

○西銘純恵委員 生活保護について伺います。37ページの陳情第64号ですけれども、まず2番目の生活保護法の一部を改正する法律案に対する附帯決議について、附帯決議の趣旨を踏まえた保護の適正な実施に努めたいとありますが、その附帯決議が7つあるようですが、簡潔に答えてもらえますか。

○上間司福祉政策課長 附帯決議の内容ですけれども、御案内のように7つございまして、これは御承知のように、法の施行に当たり、参議院厚生労働委員会で昨年11月12日に附帯決議が付されたものであります。まず、1番目としては、制度の意義や必要性、相談窓口の所在、申請の方法等について改めて国民への周知を図ることであります。次、2番目ですけれども、申請行為は非様式行為であると。したがって、いわゆる水際作戦であってはいけないということです。3つ目でありますけれども、相談体制のあり方について検討すること。4つ目に、扶養義務の履行が要保護認定の前提や要件とならないことを明確にすることとあります。次に、5つ目ですけれども、就労自立給付金の支給に当たっては、対象範囲を適正に設定するなどであります。あと、6つ目でございますけれども、ケースワーカー、就労支援員などの増員を図ることであります。最後に7つ目でございますけれども、この改正に当たっては5年後の見直しということで、5年ごとに見直しが行われることになっていますが、その際も関係者の意見を十分に聴取して、必要な改正を行うこと。以上の7つの項目がありました。

○西銘純恵委員 3カ年間の生活保護世帯人数、保護率はどうなっていますか。

○上間司福祉政策課長 平成23年度でございますが、世帯人員が2万1550世帯、人員は3万844名で、保護率は21.68パーミルとなっております。次に、平成24年度の世帯数は2万3170世帯、人員は3万2696人、保護率は22.82パーミルでございます。次に、平成25年度の世帯数は2万4393世帯、人員が3万3995人、保護率が23.53パーミルでございます。

○西銘純恵委員 今年度の保護率はまだ出ていませんか。出ていればお答えいただきたいのですけれども、生活保護がふえる状況にあるのか。お願いします。

○上間司福祉政策課長 過去3年については先ほど年度で申し上げました。最新の情報では、速報値として平成26年6月の速報値が出ております。それで申し上げますと、世帯数が2万5124世帯、人員数は3万4509人、保護率が23.82パーミルでございまして、増加傾向にあるということでございます。

○西銘純恵委員 そうしますと、6月というと、ことしはまだ半年残ると思いますので、急増する状況にあると。
 生活保護受給決定の理由は変わってきていますか。もちろん病気とかあると思いますけれども、何か特徴は出ていますでしょうか。

○上間司福祉政策課長 まず、開始につきまして一番多いものが傷病によるものでございます。平成25年度では38.4%を占めています。あとは働きによる収入の減少ということで13.1%。この傾向はほぼ毎年同じでございます。

○西銘純恵委員 生活保護については、憲法第25条が規定した健康で文化的な最低限度の生活を保障するということで、水際作戦がとられないようにという附帯決議の趣旨を踏まえてやっていくということですけれども、要望がある夏季加算―クーラーは今、熱中症との関係でとても重要だと思うのですが、寒冷地は何か加算はないですか。暖房とかそういう加算が制度でなかったでしょうか。

○上間司福祉政策課長 西銘委員御案内のように、詳しいとは存じますけれども、今回の生活保護基準の見直しですが大きく3つのポイントがございます。まず1点目として年齢、世帯人員、地域差による影響の調整。2点目として物価動向の勘案。3点目として必要な激変緩和の措置の実施ということで、必要な激変緩和の実施につきましては、3カ年間で前後10%の範囲内で激変緩和を行っていくというものでありますので、夏季加算については、その状況の中に勘案しまして、特に設けられていないということでございます。

○西銘純恵委員 生活扶助が10%引き下げられている中で、このクーラーを基準生活費の中で対応するというのが、いかに最低の最低に落ちていくのかというのは明らかではないのですか。ですから、寒冷地加算というのはなかったですかという答弁をいただいて。

○上間司福祉政策課長 大変失礼いたしました。冬季加算については従来からございます。

○西銘純恵委員 ですから、沖縄県では夏はクーラーがなければ過ごせないのに、クーラーを買うのも生活費を削って―ましてや基準が1割も引き下がった中で、生活費を削って設置してくださいとなると、食費を削る以外ないわけです。ですから、食べていくという最低限の部分も削られるので、「クーラー設置に係る経費などの光熱水費については、基準生活費の中で対応することとなっております。」という回答でいいのかと私は聞いているのです。子ども生活福祉部はどう考えているのか。

○上間司福祉政策課長 大変恐縮ではございますけれども、まず今回の基準改正につきまして、繰り返しになるかもしれませんが、社会保障審議会のもとに設置されました生活保護基準部会におきまして、生活扶助基準と一般低所得世帯の消費実態との均衡が適切に図られているか否かを検証した結果を踏まえまして、消費実態と現行の生活扶助の年齢、世帯人員及び居住地域別の格差を是正するとともに、近年デフレ傾向が続いていた中、生活扶助基準が据え置かれていたことを踏まえ、客観的な経済指標である消費者物価指数の動向を生活扶助基準に反映させたものであります。また、クーラーの設置に関してですけれども、御承知かと存じますが、健康管理や日常生活に著しい支障を来す場合の対応としまして、ことしの7月1日からクーラーなどの生活用品の購入が可能となるよう、生活福祉資金の貸付対象者が拡充されたところでございます。

○西銘純恵委員 聞いているのは、お金を借りるのではないのです。借りても返しますよね。返すお金は最低の最低に落ちたものから返せないでしょう、食べられないでしょう。ですから、寒冷地にあるのであれば、沖縄県はクーラーがないと健康な生活ができないわけだから、これを独自に求めていないのですか。沖縄の特例というのか、そういう要求をやるべきだと思うのですが、やってこなかったのですか、やったけれどもだめと言われたのですか。どうですか。

○上間司福祉政策課長 今の御質疑に端的にお答えいたしますと、やっておりません。理由は先ほども申し上げましたように、生活保護基準につきましては、先ほど申し上げた消費動向等を総合的に勘案しまして、厚生労働大臣が責任を持って決定したものでありまして、適正であると考えております。なお、先ほどクーラーの貸し付けの拡大について申し上げましたけれども、光熱水費につきましては、従来から基準生活費の中に計上されておりまして、クーラーの設置に伴う電気料につきましても、基準生活費の中で対応できるものとして貸付対象者が拡充されたと理解しております。また、御承知のように生活保護者は、一般国民よりも確かに生活が厳しいと存じております。この生活困窮者補助の考え方でございますけれども、一般家庭におきましても、高額な家事什器や被服の更新等の臨時的な出費がある場合は当月分の家計支出は過大となりますが、その財源はあらかじめ準備された預金、あるいは月賦による翌月以降の繰り越し等によって、一定期間を通じた月々の実質的負担は給料等の収入との関連ともあってほぼ一定するのが通常でありまして、そういったやりくりも含めて、その基準生活費の中で対応することが基本となっております。

○西銘純恵委員 今の答弁を聞くと、1つは消費動向がどうのと言ったけれども、今は円安でこちらの物価はどれだけ上がっていますか。べらぼうに上がっているでしょう。ですから、政府がどうのということで生活扶助を引き下げたわけですよ。3年間かけて10%落とすということで、その生活とみなした部分の金額が減るわけでしょう。けれども、物を買う、生活する、食べる、いろいろ消費するというものが実際に上がっているわけです。その見直しについてもやってくれということが陳情者の声なのです。消費動向とか、そこまで私は聞いていません。生活保護基準はよしという答弁をしながら、なおかつこれだけ生活扶助が下がりながら、クーラーの購入は貸し付けがあるからできますと。暖房が必要な地域についてはその暖房器具とかの適用があると答弁しながら、なぜ特別に暑いような沖縄県の声を上げられないのかというのを私は問いたいのです。一度も言ったことがないというのは、言ったけれども厚生労働省がだめですと言っているのならば、受給者の皆さんで裁判にかけるか何かをやりますよ。けれども県自体が要望していないと聞いて、本当にこれでいいのかと思いますよ。

○金城武子ども生活福祉部長 先ほどの冬季加算の話ですけれども、実は沖縄県でも11月から―額は他県並みではありませんけれども、制度的には冬季加算はあります。ただ、夏場の加算の話でございますけれども、実は夏場の熱中症といいますか、そういういろいろな統計的に見ますと、必ずしも本県が高いという状況でもないのです。これは人口当たりで見ますと、全国で17位ぐらいになっております。ですから、お気持ち的にはおっしゃるように確かに沖縄は南方にありまして、そういう加算も検討すべきという部分が課題としてあろうかと思いますけれども、今の状況では沖縄だけの特殊な事情ということでなかなか声を上げにくいというか、状況的にはそういう状況にあります。

○西銘純恵委員 熱中症は沖縄県よりもほかのところがと言いますけれども、沖縄県は日ごろから熱中症対策を徹底しているわけです。ほかのところは普段は平温でたまに高温になると。対策をやらないからそういう事故が起こるわけです。ですから、そこら辺もしっかりとやるべきだし、そして冬季加算は一律にやっているというけれども、クーラーを入れるというのは―例えば数万円のクーラーですよ。その設置について加算という表現で話されましたけれども、クーラー1台つけたら10年ぐらいもつわけです。ですから、光熱水費については当然基準生活費についているというので、クーラーを購入することを要求したらどうですか。沖縄の場合は熱帯夜がずっと続くわけでしょう。気候がほかの地域と違うのではないのですか、どうですか。昼も夜も同じ暑さが続くのが沖縄県ではないですか。沖縄の気候はもっと厳しいと認識していないと思うけれども、ほかは摂氏40度近くになっても、ずっとそうではないのです。年中通した気温は全然違います。沖縄県は年中、夏の間中、同じ高温が続くということですから、どうですか。認識をしっかりして要求すべきだと思うのです。

○上間司福祉政策課長 子ども生活福祉部長も申し上げましたように、委員のおっしゃることも理解いたします。沖縄の年間平均気温ですけれども、摂氏23度から摂氏24度だったと理解しております。年間を通して変動が少ないというのがあります。大変恐縮ですけれども、要望しないのかということでありますけれども、クーラーの設置につきましては、全国的に7月1日から生活福祉基金の貸付制度が拡充されて、生活保護者についても借り受けができるようになっておりますので、県としては、まずはやはり拡充された貸付金に係る今後の活用状況や、それに伴う生活実態の推移を見守って、慎重に検討してまいりたいと考えております。

○西銘純恵委員 いずれにしても、政府に対して沖縄県はこうだという理論武装をして、県民負担ができるだけ少なくなる立場で仕事をしているのかどうかというところだと私は思うのです。ですから、そういう立場で皆さんの知恵を寄せて検討してください。以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新田宜明委員。

○新田宜明委員 1点だけに絞って質疑をしたいと思います。キャンプ・シュワブ―戦前は大浦崎と言われていたそうですが、先ほどの当局の答弁ですけれども、戦時中、ここに収容された方々は本部町と伊江村と今帰仁村、この3町村から主に大浦崎に収容されていますね。皆さんは、9月11日の名護市教育委員会の文化課市史編さん嘱託員の方の、「今も残る難民収容地跡」という記事をお読みになっていますか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 申しわけありません。確認しておりません。

○新田宜明委員 終戦直後、当時そこに収容された、特に今帰仁村民の墓地が、現在米軍の水陸両用装甲車が出入りする大浦湾に面した砂浜近くにあったという記事があります。そして、現在のキャンプ・シュワブに新たに辺野古の新基地がつくられようとしておりますけれども、その大浦湾に面した今帰仁村の墓地があったと言われるところは、新たな新基地建設の埋立地で飛行場の支援施設、エンジンテストセル、それから格納庫を8棟程度、約24万平米の駐機場、その一帯が現在の地図とかぶせたときに、今帰仁村の墓地があったと言われる砂浜一帯に当たるのです。ですから、この新聞記事に載っている方―名護市教育委員会の市史編さんの嘱託員ですから、照会していただいて確認の上、もしそれが未収骨であるならば、あるいは当時の墓地がそのまま残っているのであれば、早急に沖縄防衛局、防衛省へ―この埋葬地があるという聞き取り等によって確認されれば、早急にこれに着手するという確認ができますか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 先ほどの新聞記事は確認しておりませんという答弁いたしましたけれども、こちらも名護市が発行している「語り継ぐ戦争」という資料の中で、委員がおっしゃるように、今帰仁村民、本部町民、伊江村民がそれぞれ収容された跡地、それに基づく埋葬地は、おっしゃるとおり、海岸べりの砂浜にあるという確認はしておりますけれども、ここに確実に未収骨があるかどうかはまだ情報が得られていません。先ほどの確実な情報があること、遺族からの強い希望があること等、国が持っております条件がありはしますけれども、そういう情報等があれば、これまでも基地に限らず厚生労働省に情報提供をして対応してきておりますので、その部分は通常の場合とは手続等、期間や時間は異なるとは思いますけれども、委員おっしゃるとおり、そこら辺は確認をしながら厚生労働省と調整していきたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 ほかに質疑がないようですので、私も質疑をさせてください。
 副委員長と交代いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、正副委員長交代)

○狩俣信子副委員長 再開いたします。
 委員長の指名により、副委員長の私が暫時委員長の職務を代行いたしますので、よろしくお願いいたします。
 休憩前に引き続き、質疑を行います。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 陳情第76号については、キャンプ・シュワブの話が出ていますけれども、キャンプ・シュワブに関する陳情は米軍基地関係特別委員会に付託されていると思いますから、あそこで専門的にやればいいと思います。ただ、県が少し怠慢だと思っているのは、宜野座村立博物館に野戦病院跡の埋められたところまで全部特定された地図があるのです。私は一月前に見てきました。南部や中部の人で病気にかかったり、けがをした人たちは全て宜野座村に送られたのです。博物館に展示されているのに、なぜ県はそれをわからないの。この穴には誰が埋まっているというのも、石だとか瓦だとか、ブロックだとかに屋号が書かれて墓石として置かれていて、その石も博物館に飾られていますよ。この実態をわからないのですか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 2点ほどございますけれども、今委員がおっしゃる宜野座村の集団埋葬地、9カ所の集団埋葬地があったということについて、実は県でも今の遺骨情報収集センターができる以前に各市町村に遺骨収集の情報を求めた経緯がありまして、それに基づいて9カ所のうち2カ所は昭和40年や昭和58年に調査されたことはありますけれども、ただ、委員がおっしゃるように、9カ所全部を確認したことはございませんでした。いろいろな情報等があった中で、こちらも宜野座村教育委員会の担当にお願いしまして、9カ所を全て実地調査を行いまして、それぞれの場所も確認はしております。

○呉屋宏委員 それでは、なぜそれを未収骨情報として国に上げないの。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 遺骨情報収集センターとの兼ね合いで、今年度は南風原町や豊見城市を中心にということが前提にあったのですが、今回これだけの部分が残っていることと場所が特定されていますので、早急に国に情報提供をしてまいりたいと考えております。

○呉屋宏委員 委員の皆さんはわからないと思いますけれども、沖縄自動車道宜野座インターを出て、まっすぐそのまま国道329号に向かいますと、左側に体育館があります。この体育館を建てるために、ここに書いている161体というのは、その体育館をつくる際に出てきた遺骨なのです。さらに、出たところの右の角に、この間、実はコンビニエンスストアをつくろうとしたのです。それで、そこを掘ると遺骨がたくさん出てきたものだから、コンビニエンスストアは体育館側の給油所のそばに移したのです。ということは、ここにあることはもうわかっているのです。ところが、そこは一般の人の土地なのです。だから簡単に入れないのではないかというけれども、その土地の所有者はこの遺骨を収集してほしいわけです。自分の土地でありながら使えないのです。では宜野座村がやるのかといえば、これは国の責任でやることになっているものだから、皆さんから連絡をしない限り、そこでの遺骨収集ができないのです。ですから、一度宜野座村に行って、所有者も困っているという実態を―この話を聞けばすぐわかるのに、こんな長い間遺骨収集をやりながらなぜわからないのだろうか。とにかく、まず博物館に行ってください。私は文教厚生委員会で行きませんかと言おうかと思っていましたが、この話が出てきたから今やっていますけれども、あれを見たら悲惨ですよ。博物館に墓石が本当にあるのです。あれは絶対に見るべきです。そういうことで最後にコメントだけ、子ども生活福祉部長、お願いします。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 先ほど説明しましたけれども、過去2度ほど厚生労働省で遺骨収集はされておりまして、その後、遺骨情報収集センターができる前に、県が主体となって各市町村に情報収集した結果をもとに、平成23年6月29日に宜野座村教育委員会と厚生労働省社会・援護局援護企画課外事室が一緒になって調査をしていますけれども、なぜか現実的に遺骨収集に至っていないというのがありますので、委員がおっしゃるとおり足りない部分がありますので、情報提供をして早急な対応をお願いしたいと思います。

○呉屋宏委員 前に我々がDNA鑑定の話をしましたね。これは国の責任でやるからと皆さんはそこから外れている。ところが、戦後70年もたとうとしているのに、この亜熱帯気候の沖縄ではDNAがとれないだろうとか言いわけをしているけれども、それはそれでいいですよ。ですが、沖縄振興一括交付金という沖縄の特殊性があるわけだから、無駄遣いをしているとは言わないけれども、こういうものこそが沖縄の特殊性なのです。それほどお金がかかるものでもない。そこをしっかりとやっていただければ私は十分だと思うけれども、子ども生活福祉部長、どうぞお願いします。

○金城武子ども生活福祉部長 沖縄振興一括交付金につきましては、要綱上いろいろと縛りがありますので、なかなか厳しいところはあろうかと思います。ただ、早目に遺骨収集をするということは、県として当然にやるべきことだと思いますので、早急に宜野座村の現場も確認し、さらに関係者の意見もいろいろと聞いて、それをしっかり国に伝えて早目に対応していただくよう申し入れたいと思っております。

○呉屋宏委員 それはここら辺にしておきます。
 新規の陳情第82号。少年非行のメカニズムというのは、この陳情を出している山内優子さんはそれについて非常に詳しい方であると思います。一方で、私は学術的な部分で研究したわけではありませんけれども、この間一般質問もしました。首里の何という児童園だったか、児童養護施設の周辺では、どうしても万引きだとかが横行しているのです。県の予算でそこの子供たちに本当に小遣いを上げられますか、上げられません。パソコンや自転車も買えますかというと、この施設に暮らしている3歳から18歳までの人たちにはそれができないのです。当然、周りはお父さん、お母さんがいるから買ってもらえるでしょう。ではその子たちはどうするのかという話になると、私はこのままではとにかくだめだと思っているのです。そこから出てくる人たちが皆、非行に走るとは言わないけれども、その率は高いと思う。ですから、前から言うように、過疎地域でできることは過疎地域でやってみようよと。こういうものは都会でやれば、やはりどうしても比べられる。田舎の温かい部分で両親のいない子供たちをどうやってちゃんと育てるか。虐待を受けた子供たちは人間不信になっているとかいうけれども、やはり母親から声をかけられるとこの子供は反応するのです。それもわかっている。ただ、周りの人たちとは信頼関係がなくなるのです。ですから、周りの人たちに溶け込めるような地域づくりを必要としているのではないかと私は思っていて、皆さんは田舎で育てる児童養護施設をモデル地域として一度つくって、10名でもいい、20名でもいい、それをやるべきだと思います。それも小学生や中学生からやれとは言っていない。就学前の子供たちを1回移して、そこからすくすくと育てていくと。施設の子供たちが小学校五、六年生になっていくと、また先輩たちが非行を教えていくのです。ずっと順繰りでやっているのです。ですから、いつどこで断ち切るのかというのを真剣に考えるべきだと思うけれども、子ども生活福祉部長、どうですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 国頭村に児童養護施設を設立できないかというお話は、去年から呉屋委員に提言をいただいて、我々もいろいろ考えていますけれども、やはりそれなりに専門性のある職員を確保しなければならないことですとか、あるいは虐待を受けた子供の支援、そして施設での生活が終わった後に家庭に返すということになると、家庭復帰に向けた家庭との調整とか、どうしてもいろいろクリアすべき課題があると考えておりまして、その辺も含めながら、例えば児童養護施設をつくることが難しければ、まずは里親として子供たちを受け入れていただくとか、あるいは里親よりも少し大きな規模のファミリーホームで6名までは子供を預かることができますので、そういった形でステップを踏んでいくことが検討できないかと考えているところでございます。

○呉屋宏委員 それはそれで行政がやることですからいいですけれども、ただ私は、今の沖縄に対してずっと前から思っているのは、現在浦添市の自治会加入率がたしか26%、27%ぐらいです。宜野湾市でも31%です。この自治会加入率が落ちていけばいくほど人間関係や地域関係が希薄になっていくのです。やはり人としてのつき合いがなくなっていくのです。ところが、先ほど言った国頭村とかは自治会加入率が100%なのです。地域の皆で助け合おうという機運があるのです。これをどう沖縄の力として活用できるかというのを、私はもっと考えるべきだと思う。都市化されたところと過疎化したところの分岐点はどこかわからないけれども、やはり都市化が全ての問題を生み出していると思っているのです。虐待の割合を見てください。虐待が田舎にもありますか。ないとは言わないけれども、DVも圧倒的に少ないわけでしょう。DVも虐待も待機児童も、全部都市化したところです。ですから、田舎のよさというのを現場を見てもう少し考えるべきだと思う。そうでなければ、今の状況で子供たちを―今後もっと人間関係が希薄になって、地域で子育てと教育委員会は言っているけれども、地域とは何ですか。25%、26%や31%の自治会加入率が地域ですか。田舎で100%の自治会加入率があるところというのは、地域で子育てができるのです。その差をなぜわからないのかと思いますけれども、いかがですか。

○金城武子ども生活福祉部長 私も田舎で育ちましたので、田舎のよさといいますか、非常にいいところがあろうかと思います。実は私が住んでいるところも八重瀬町のそういう一地域ですけれども、自治会加入率はかなり高いです。そういう意味では、人のつながりとかが今でもかなりあるところです。ヤンバルほどかどうかはわかりませんが、地域の運動会も毎年やられていますし、持ち回りで地域の班長といいますか、班制もあって非常につながりがある。そういう意味で、昔の沖縄のよさがまだ残っている地域であります。そこをうまく福祉の中でどう取り込んでいくかといいますか、ベースはそういうところかと思っておりますので、それをうまく福祉施策の中に生かせる形で今後いろいろと研究してみたいと思っております。

○呉屋宏委員 最後になりますけれども、この間、国頭村立安田小学校の運動会を見に行ってきました。教育庁義務教育課も一緒に行ってきた。小学1年生から5年生のための運動会を中学生や高校生がサポートのために来る。そして集落全体が出てきて、さながら区民運動会だった。あの部分というのは都市化したところでは味わえない。漁民は魚を持ってきて2つのシンメーナービで魚汁をつくっているし、その小学校で収穫した米でおにぎりをつくって皆に配っているし、ああいうのが本来沖縄のあるべき姿ではないかという感じがとてもしたのです。
 ところが、陳情平成25年第119号、ここにも皆さんの心がこもっていないと思っているのは、私は将来的にこの学童保育は公民館につくるべきだと思っているのです。全ての公民館に学童保育を持ってきて、「ただいま」と言って帰るのは公民館であってほしいのです。そうすると8000円もしない。これを商売としてつなぐのではなくて、本当に小学校1年生、2年生の親が共働きをしているのであれば公民館に行く。公民館の館長や区長は「おかえり」と言う。そこに集落のつながりが出てくるのではないですか。それが地域の子育てです。それが地域の教育力です。ところが、今は全然違うところにつないでいる。だから総合的に施策がばらばらになっているような気がしてならない。保育はなぜやるのか、学童保育はどうするのかという、先ほど比嘉委員が言ったとおりです。総合的な福祉施策がそこで抜けているのではないかと思います。私はもっと公民館の活用を―行政の末端機関とは言わないけれども、そこをしっかりと動かせば、ちゃんとした学童保育ができる。もっとすばらしい地域ができ上がっていく。それをやらないで商売のところに持っていくと、そうはならなくなる。そこはしっかりと学童保育の今後のあり方、幼稚園の今後のあり方、そのことはしっかりと考えて施策をやってほしいと思って、提言して終わります。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子副委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、子ども生活福祉部関係の陳情等に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 どうぞ御退席ください。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席及び正副委員長の交代。
    また、委員長から、去る7月10日の委員会で決定した第二野戦病院壕等の視察調査について、豊見城市が第二野戦病院壕の土地所有者である民間企業から土地購入を進める予定であり、豊見城市から当該土地を購入した後に視察調査を行ってほしいとの申し出があったこと、また、陳情者から第二野戦病院壕周辺で発見された遺骨が戦没者遺骨ではない可能性があるとの情報提供があったことから、視察調査はしばらくの間実施を保留し、今後状況を見て改めて視察日程を組みたい旨の説明があり、各委員もそれを了承した。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次回は、10月6日 月曜日 午前10時から委員会を開きます。
委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  呉 屋   宏