委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
令和2年 第 7定例会

4
 



開会の日時

年月日令和2年12月14日 曜日
開会午前 10 時 1
散会午後 7 時 1

場所


第4委員会室


議題


1 乙第4号議案 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例
2 議員提出議案第1号 沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例の一部を改正する条例 
3 請願第5号、陳情第24号、第38号の2、第41号、第54号の3、第56号、第56号の4、第61号、第63号から第66号まで、第72号、第75号から第78号まで、第80号、第83号、第90号、第94号、第100号、第103号、第109号、第117号の2、第120号、第122号、第129号、第136号、第141号、第149号、第160号、第163号、第164号、第169号、第170号、第173号、第176号、第178号、第181号、第183号、第188号の3、第195号、第196号、第201号、第214号、第215号、第218号、第222号及び第223号
4 教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度の国庫負担割合2分の1復元に係る意見書の提出について
5 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  末 松 文 信 君
副委員長  石 原 朝 子 さん
委  員  小 渡 良太郎 君
委  員  新 垣 淑 豊 君
委  員  仲 里 全 孝 君
委  員  照 屋 大 河 君
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  瀬 長 美佐雄 君
委  員  玉 城 ノブ子 さん
委  員  喜友名 智 子 さん
委  員  上 原   章 君

委員外議員  大 城 憲 幸 君
       平 良 昭 一 君
       新 垣 光 栄 君
       當 間 盛 夫 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

子ども生活福祉部長   名渡山 晶 子 さん
 保護・援護課長     大 城 清 剛 君
 高齢者福祉介護課長   伊野波 和 子 さん
 青少年・子ども家庭課長 真 鳥 裕 茂 君
 子育て支援課長     前 川 早由利 さん
 女性力・平和推進課長  榊 原 千 夏 さん
教育長         金 城 弘 昌 君
 総務課教育企画室長   平 田 直 樹 君
 教育支援課長      横 田 昭 彦 君
 学校人事課長      屋 宜 宣 秀 君
 県立学校教育課長     玉 城   学 君
 県立学校教育課特別支援教育室長   大 城 政 之 君
 義務教育課長      目取真 康 司 君
 保健体育課長      太 田 守 克 君
 文化財課長       諸 見 友 重 君



○末松文信委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第4号議案、議員提出議案第1号、請願第5号、陳情第24号外48件、教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度の国庫負担割合2分の1復元に係る意見書の提出について及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び教育長の出席を求めております。
 初めに、教育委員会関係の陳情第54号の3外25件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、教育長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 金城弘昌教育長。

○金城弘昌教育長 教育委員会所管に係る陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元のタブレットに表示されております文教厚生委員会陳情に関する説明資料の表紙をめくっていただき目次を御覧ください。
 教育委員会関係の陳情は、左側の番号1番から、1枚めくっていただき17番までの継続陳情17件と、18番から26番の新規陳情9件の合計26件となっております。
 初めに、継続審議となっております陳情17件のうち、処理方針の変更を行う陳情1件について御説明いたします。
 なお、説明の際には、随時、委員のタブレットに該当するページを通知させていただきます。
 21ページを御覧ください。
 陳情第103号新型コロナウイルス感染症防止業務に係る養護教諭の加配を求める陳情に係る処理方針について、次のとおり変更するものであります。
 下線部分は、修正した箇所でございます。
 3、管理者に対して、専門家による感染症対策の研修を実施しております、に修正しております。
 続きまして、新規陳情について御説明申し上げます。
 29ページを御覧ください。
 陳情第176号「1年単位の変形労働時間制」を導入しないことを求める陳情に係る処理方針について、御説明申し上げます。
 30ページを御覧ください。
 1、1年単位の変形労働時間制は、実施することにより学期中の勤務が現在よりもさらに長時間化しては本末転倒である等の意見が中央教育審議会の答申において示されていることから、まずは業務を削減し、長時間勤務を是正する必要があると考えております。
 県教育委員会としましては、教職員の働き方改革を進めた上で、他県の状況等も踏まえながら慎重に検討してまいります。
 2、令和元年の給特法改正に関する国会答弁において、文部科学大臣が、現行の給特法については、制定当初に想定されたとおりには機能していないことや、労働基準法の考え方とのずれについて課題があるとの認識を示し、見直しについて言及されております。
 県教育委員会としましては、働き方改革に係る取組を着実に実施しつつ、国の動向を注視してまいります。 
 31ページを御覧ください。
 陳情第178号「1年単位の変形労働時間制」を導入しないことを求める陳情に係る処理方針について、御説明申し上げます。
 32ページを御覧ください。
 1、陳情令和2年第176号、記1の処理方針に同じでございます。
 2、陳情令和2年第176号、記2の処理方針に同じでございます。
 3、陳情令和2年第64号、記1の処理方針に同じでございます。
 33ページを御覧ください。
 陳情第181号「国際性に富む人材育成留学事業」の継続・再開に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1及び2、県教育委員会では、これまで国際性と個性を涵養する人材育成を図るため、高校生を1年間海外に派遣する留学事業を実施してまいりましたが、令和2年及び3年度は、世界規模での新型コロナウイルス感染拡大により同事業を中止したところであります。本事業の令和4年度以降の実施については、グローバル社会に対応した人材育成は重要であることから、これまでの本事業の成果や課題の検証を踏まえ、事業が継続できるよう検討してまいります。
 なお、事業実施に当たっては、外務省の示す感染症危険情報等を踏まえ、生徒の安全を最優先にする必要があると考えております。
 34ページを御覧ください。
 陳情第183号第32軍司令部壕の保存・公開の実現を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 3、第32軍司令部壕に関連する戦争遺跡については、県立埋蔵文化財センターが平成11年度から14年度に分布調査を実施し、トーチカや陣地壕など関連遺跡の所在を確認しております。このうち首里城跡内に所在する留魂壕については、首里城跡の整備に伴い同センターが平成24、25年度に発掘調査を行っております。
 4、第32軍司令部壕は、沖縄戦における日本軍の軍事的中枢であったことから、沖縄戦の実相を知る上で貴重な戦争遺跡と考えております。第32軍司令部壕を文化財に指定するためには、壕の詳細な構造や遺物の存在について調査を行い、評価する必要があります。しかし、本壕の内部は崩落の危険性が高く、酸素の欠乏している箇所もあることから、過去の調査においても一部の現状を確認したのみにとどまっております。
 文化財指定については、今後、県子ども生活福祉部と連携しながら、同部が設置する検討委員会での議論を踏まえ、対応したいと考えております。
 35ページを御覧ください。
 陳情第188号の3美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 2、陳情令和2年第54号の3、記15の処理方針に同じでございます。
 36ページを御覧ください。
 陳情第201号公立学校教員候補者選考試験に係る救済措置を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、今年度実施の試験では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、試験時間を短縮するため、出題数の精選や試験科目の一部を実施しない等の措置を行いました。変更後の試験内容については、特定の受験者が不利になるような変更はないことから、受験年齢の延長は考えておりません。
 2、次年度実施試験の内容については、コロナ感染症に係る状況も想定して検討することとしております。次年度実施試験の内容の公表は、例年どおり令和3年2月を予定しております。
 37ページを御覧ください。
 陳情第218号県教委、教員の対応に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、転学については、校長が転入学許可の判断をすることになっておりますが、特にいじめを理由とする場合は、学校に対して配慮するよう促してまいりました。今後は、面接等において生徒の状況を把握するなど、被害生徒に寄り添った丁寧な対応を求めてまいります。
 2から4、教員には、教科指導のみならず、いじめなど生徒指導に関する様々な課題や時代の変化に対応する能力が求められており、研修等を通して指導力の向上を図るとともに、教員の意識改革に取り組んでいるところであります。
 また、学校においては生徒支援体制の充実を図るため、個々の教職員が課題を抱え込まないよう、引き続き組織として共通理解を持ち、お互い支え合う協働体制の構築を図ってまいります。
 県教育委員会としましては、今後とも、学校と連携し、保護者や地域の声に真摯に耳を傾け、より一層丁寧な対応に努めてまいります。
 38ページを御覧ください。
 陳情第222号病弱生徒の学びの保障に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 39ページを御覧ください。
 1及び2、長期の欠席、不登校等、学校において何らかの原因で学習が行えない状況にある児童生徒に対しては、早期に登校できるよう支援するとともに、学びを保障することは重要なことだと認識しております。
 学校及び市町村においては、こうした児童生徒に対して、個別学習支援や適応指導教室の活用等、個別の状況に応じて組織的・計画的にきめ細かな対応を行っております。
 県教育委員会としましては、当該生徒の学びの保障及び登校復帰に向けた取組について、市町村教育委員会からの要望に応じ必要な助言を行ってまいります。
 なお、本件につきましては、設置者である当該市町村教育委員会において、現在、顧問弁護士からの法的助言を含め対応しているとの報告を受けております。
 3、県教育委員会としてましては、これまで陳情者に対し、教員の任用と懲戒処分の制度等について説明を行ってきたところであります。
 40ページを御覧ください。
 陳情第223号那覇市立夜間中学校(学級)の設置を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1及び2、県教育委員会では、これまで夜間中学に関し、有識者や市町村教育委員会等を委員とする公立中学校夜間学級等設置検討委員会を開催し、ニーズ調査を基に市町村及び県を設置主体とする複数の案を取りまとめ、令和2年2月に、市町村に対し設置検討を依頼しております。市町村においては、令和2年12月現在、那覇市がワーキングチームを立ち上げ、検討を行うとともに、今後9市町村においても委員会の設置を検討していると聞いております。
 県教育委員会としましては、地域における対象者の情報を把握しやすいことや、通学距離が短く負担が少ない等から、まずは市町村での検討を促しているところであり、市町村の取組状況を踏まえ、庁内で対応の検討を進めていきたいと考えております。
 また、学校の設置に当たっては、環境整備や人員確保等について関係機関との調整も必要となることから、現時点では目標年度の設定を行わず、取組を進めているところです。
 41ページを御覧ください。
 3及び4、現在、那覇市においてワーキングチームを立ち上げ、検討が行われていることから、その状況を注視しているところです。
 また、夜間中学の新設準備・運営に関しては、文部科学省による支援制度が設けられており、県教育委員会では随時、那覇市を含め、市町村に周知しているところです。人的支援についても、対象となる生徒の規模に応じた教職員の定数配置に加え、状況に応じて加配職員や非常勤講師等の配置を検討していくこととしております。
 以上で、陳情の処理方針の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 おはようございます。何点か質疑をさせていただきます。まず、25ページの第141号、不妊治療のための休暇制度に関する陳情ですけれども、一応方針はこれからというふうに考えていますが、方針のめどというのはどう考えておられるのか。

○屋宜宣秀学校人事課長 現在、県教育委員会におきましては、47都道府県に対して調査の文書を送っておりまして、それらの状況を踏まえて検討してまいりたいと思っております。現在、まだめどというまでの時期的なものには至っていない状況でございます。

○比嘉京子委員 不妊治療の現状といいますか、実態についてはどのように把握されていますか。例えば今、病休対応ということでされているわけですけれども、診察書を出してという病休の対応になっているんですよね。それと違う提案をしているわけですよね。そのことの違いについてはどのような認識をしておられるんでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 現在、高度な不妊治療ですとか、医師の判断により不妊治療に対して治療を要する、それから入院や自宅等での安静が必要という診断がある場合には病気休暇、または病気休職のほうを認めているところでございます。今回の要望、陳情につきましては、ゆっくり落ち着いて不妊治療に取り組みたいと、いわゆるある程度―3か月スパンでのめどというふうに聞いておりますけれども、それを超えた形で休暇なり、その休みを取りたいという意図から出されているというふうに聞いております。
 以上です。

○比嘉京子委員 ぜひその治療を受けている人の話を聞いてもらいたいと思うんです。聞いた上で、本当にどういうことが求められているのかということを、男女共にですよ、不妊治療をしている男女共に、男性の教員も女性の教員もそうですけれど、どういう状態で治療というのがあるのか、治療の種類についても、ぜひ実態を把握してほしいなと私は思うんですね。そうすると、1時間とか1日という処理概要にならないんじゃないかなと私は思うんです。皆さんが書いてくださっているのは非常に実態にそぐわない内容ではないかなと。治療を受けている人の大変さや苦痛さ、それから精神的にはもちろんですけれども、肉体的にもそうですが、そういうものが一過性ではなくかなりつらい思いをしているということがあり、学校の忙しさとなかなか両立できない。そういう現状があると思うんですね。そして、かつての治療とも違って、今どんどん高度化しているんですよ。ここに少し卵管等も書いてあるんですけれども、ぜひ実態をまず把握することから、そして本当に今やっている病休対応が果たして子供を産み育てるためにマッチしているのかどうか。そういうようなことをされてから処理をしてほしいなというのが私の率直な印象です。どうでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 今おっしゃいましたことも含めまして、他府県でも導入例が2県ほどあるというふうに聞いておりますので、それらの状況、いわゆるどういうふうに検討されたか。それから、その2県におきましては教職員だけではなくて、県職員全体での条例というふうに聞いております。それらも踏まえて、どういう形で取り上げるのが望ましいのか、その辺につきましては専門家の意見も聞きながら検討してまいりたいと思います。
 以上です。

○比嘉京子委員 やっぱり国の考え方が少子化対策的にも非常に足りない、いわゆる現状に追いついていない。そういう中において、みんな仕事との両立等で何とかしようとあがいていると思うんですね。それは非常に厳しいものがあると思いますので、ぜひともその思いに応えられるような検討の在り方をお願いしたいと思います。
 次行きたいと思います。26ページ、虐待防止に関する陳情で、ここにあえて刷新と書いてあるんですね。陳情のタイトルが刷新と。虐待防止策の刷新に関する陳情、つまり今までの在り方では到底防げない。そして虐待防止条例においては、まず人権をうたっているんですね。子供の人権をうたっていますよね。沖縄県の虐待防止条例を皆さんお読みになっておられると思うんですが、これはどういうことかというと、今どこかではCAP等が関わったり、ワークショップが開かれたり、様々なことが行われていると思うんですが、全体的にしっかりとされているかというのが非常に問題ではないかなと思われるんですね。というのは、ここで学校では児童、親、保護者が学べる機会とあるんですが、具体的に児童にとってはどんな学び、親にとってはどんな学び、保護者にとってはどんな学びを考えておられるのか。そこら辺が見えていないのでお聞きしたいと思います。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 全体的な虐待防止に向けたデザインと考えていいのかなとは思っておりますけれども、今学校においては4点ですね、努力義務を含めた通報という義務がございます。このことについては、やはり学校内で事あるごとに周知が図られている状況であります。また、市町村においてはそのこと、虐待防止に向けては非常に留意しながら取り組んでいるものと考えており、陳情の中のことの繰り返しになりますけれども、CAP等を通してPTA、それから学校内でも常に行われている状況です。県教育委員会としましても、親子電話相談、それから24時間子供SOSダイヤル等を含めて、行政それから学校、それから関係機関一体となって今取り組んでいるところでございます。
 以上です。

○比嘉京子委員 虐待を受けた子供たちの訴える場所とか、訴えるすべとかを教えているということに力が入っていると思うんですけれども、まずは親に対して、そういう意識をどうやって育てていくかとか、それから親がそういうふうに虐待をしていて、親支援というのがなかなかできていないと思うんですよ。それが何が問題なのかとか、どういう問題につながっているのかとか、そういう親の側に立ったといいますか、保護者の側に立った、そういうような対応策が非常に弱いと思うんですよ。先生方に対してもそうですが、人権意識というのがどこまで大人たちに備わっているのかということが非常に今重くのしかかってきている問題だと思うんですね。こういうような問題について、本当にCAPが全県に―大体実績として全県の学校の何か所、何%にそういう―1校に行っても全員にやっているというふうには思えないわけですよ。だから、虫食い的にそういう意識のための講座を開くということがされているのは分かっているんですよ。そして、CAPの皆さんが忙しいというのも分かっているんですよ。CAPの友人もいるので、それも分かっているんですけれども、それが一斉にしっかり仕組みとして下ろされているのかというところに問題があるんだろうと思うんですね。子供たちにも自分はそういう虐待を受ける存在であってはならないという人権意識が必要だと思うんですよ。自分自身がそうされることを当然だと思う意識じゃないわけですよ。そういうような意識をどうやって育てていくかということは、将来の虐待する親を防ぐということにもつながっているわけですよ。そういうことを考えると、本気でどうやって一斉に人権意識、そういうことをワークショップ的にやっていくかということは、予算も組んでやらなきゃいけないと思うんです。PTAの予算等でやっているかもしれませんけれども、しっかりと学校教育の予算で組んで、下ろしていくというぐらいのことがないといけないと思うんですよ。まず教員からですね、ぜひ下ろしてほしいと思うんですが、しっかり仕組みとしてつくるということが大事だと思うんですが、教育長、どうですかね。

○金城弘昌教育長 ちょっとあれかもしれないんですけど、まず道徳の授業というのが教科化されたというのがあって、人権に対する意識というのはいわゆる教科としてもしっかりやっていかないといけないというのが学校で取り入れられています。今小学校が始まって、中学校も始まっています。また、特に人権については平成29年度から人権の日というのを設定して、月に1回程度、取組を進めているところでございますけど、委員からございましたように、やはり濃淡も学校によってはあるというのも聞いておりますので、いわゆるCAPの取組とか、全部ができるわけでもございません。ただ、やはり教科化されたというのは非常に大きいのかなと思ったりしていますので、そこのほうはしっかりやりながら、まず教員の資質の向上、後は保護者の方にどういう形で取り組むかというのは今後の検討課題なのかなと思っていますけど、ここはやはりPTAとも連携を取りながらやることになるのかなと思っています。県教育委員会としましても、虐待防止条例が出来上がりましたので、そこはしっかり取り組んでいきたいなと思います。
 以上でございます。

○比嘉京子委員 とても今、日本全体として弱いと思うんですよ。差別意識も含めて、そういう人権意識が非常に弱いというのが国連人権委員会からも日本政府に対して相当指摘されているけど、一向に聞かないんですよね。聞いていない国として、名指しされている国になっているんですよ。そのことはいろんなところに波及しているなと私は思うんですが、子供のときに教えていくということはとても大事だと思うので、それがちゃんと今おっしゃるように道徳の授業等で先生方の意識をまず高めていただくということと、そして様々な授業を通して学んでいくということをぜひともお願いをしたいと思います。
 次に、34ページの新規の32軍壕ですけれども、今ここには3と4が来ているわけなんですけれども、調査は一応11年から14年の間に調査をしているということなんですが、それはこれ以上、これから今後やる予定はないという理解で、あれで十分なんだというお考えなんですかね。

○諸見友重文化財課長 お答えいたします。
 平成11年から14年に行ったのは、分布調査といって、遺跡がどこにあるのか、どういう状態であるのかというのを簡易に確認するための調査でありました。これを踏まえて平成22年から26年度にかけて、県内各地で戦争遺跡についての詳細な調査を実施したところであります。
 以上です。

○比嘉京子委員 平成11年からやったというのは分布調査とおっしゃったんですけど、どこにどういうものがどんな構造であるのかということを調査したわけですよね。その後の調査というのはどんな調査なんですか。

○諸見友重文化財課長 平成11年から14年に行った調査というのは、先ほど申し上げたとおり場所の確認でありましたが、22年ないし26年に行っている調査については、必要があれば発掘調査であるとかというのも行っているところです。例えば、発掘に先立つ規模であるとか、大きさであるとか、そういうものも測量等をして調査をしたものもあるということでございます。

○比嘉京子委員 今後どのような調査計画を考えられているんでしょうか。

○諸見友重文化財課長 32軍壕については、先ほどの詳細な調査といってもですね、実は酸欠区間であるとか水没区間があって、中になかなか入ることができないという状況でありました。ただ、当時も調査員が中には入っております。ただ、測量であるとか発掘が現在できない状況でありますので、文化財の指定をするについては、これらの調査を踏まえてでないと指定するというようなことまでは行かないので、今後、先ほどもありましたけれども、子ども生活福祉部のほうで専門家委員会が組成をされて、調査についても議論がされると聞いておりますので、これを踏まえてですね、先ほど言ったように落盤の危険とかもありますから、これが安全措置が講じられるのであれば、中に入って発掘調査等を行うこともあろうかと思います。

○比嘉京子委員 県としてずっと放置してきたという点を我々も含めて考えないといけない、反省しないといけないなと思うんですけれども、子ども生活福祉部のほうで検討委員会のメンバーと、それから検討委員会でどういうことを議論するのかということについては、またそこで聞けばいいですかね。

○諸見友重文化財課長 詳細な議論の内容については知事部のほうで把握していると思います。
 以上であります。

○比嘉京子委員 分かりました。
 最後にもう一点、お願いします。36ページの選考試験に関わる救済措置を求める陳情、新規ですけれど、201号ですね。きっぱりと延長は考えておりませんと書かれているところなんですが、じゃ幾つか質問します。選考試験の1か月前に変更を出しておられると思うんですが、間違いないですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 今年度の実施試験につきましては、コロナ感染症の感染拡大防止措置としまして試験時間の短縮、それから一部試験を実施しないなどの変更を行いまして、これは第1次試験実施日の約1か月前、6月12日に公表し、全受験者に通知したところでございます。

○比嘉京子委員 考えておりませんということの根拠は、それによって不利益を生ずる方はいないという理解でいいんでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 今年度の試験の変更につきましては、実施する予定の試験内容について試験時間の短縮に伴う出題数の縮減や一部試験の取りやめ等であり、新たに追加したというものはございません。このため、受験者の一部に有利、不利等が生じたというふうには考えていないところでございます。

○比嘉京子委員 じゃ、どうしてこの陳情が出てきたとお考えですか。どうしてこのような陳情が出てきたと御理解されているんですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 2次試験におきまして、実技試験ですとか、論文試験、そういうものを取りやめた事項がございます。そういうものに、ちょっと表現的にあれなんですけど、勝機を見いだした方、力を入れていた方というのはそういうふうな思いをなさったのかもしれないと思います。

○比嘉京子委員 1年がかりで試験科目を仕事しながらやっておられると思うんですよ、先生方。その中において得意、不得意がある中で全体をやってもらえるものだと思って向かってこられた方が、得意な分野が抜け落ちたときに不利益だなと考えるわけですよね。そういうようなことを私はちょっと配慮というか、考え方というか、非常に欠けていないだろうかと思うんですけれども、じゃお聞きしますけれど、皆さんが平成27年に沖縄県公立教員候補選考試験の改革委員会、そこで提言された内容を読ませていただきました。それによりますと、こう書いてあるんですよ。文部科学省も教員採用等の改善に関わる取組について、教員の採用選考に当たっては、皆さん書いてあるんですよ。単に知識の量の多い者や記憶力のよい者のみが合格しやすいものとならないよう配慮し、筆記試験だけではなく、面接試験や実技試験等の成績、社会経験、スポーツ活動、文化活動、ボランティア活動や、大学等における諸活動の実績等を多面的な方法、尺度を用いて総括的かつ適正に評価することにより、より一層人物を重視した採用試験を実施することとしている。
 今回の採用試験で、全体の試験科目は何で、何と何をカットされたんですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 1次試験におきましては試験時間を短縮ということで、例年の半分の時間、出題数も絞った形になっております。2次試験につきましては、実技試験、論文試験、それから適性検査を取りやめ、模擬授業と面接を合わせて実施しております。そのほかはコロナ対策ということで、受験者間の距離を確保する等の感染防止対策を講じております。

○比嘉京子委員 コロナ禍において、試験をするということの御苦労も察するんですけれど、実技を全面的に取り下げた場合、実技に注力してきた方々というのは不利益とは思わないですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 我々実施する側としましては、全員に同じものをやるので公平な試験を行っているというふうに考えているところでございます。

○比嘉京子委員 模擬授業というのは、どれぐらいの時間をかけたんですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 まず比較として、昨年度の模擬授業は課題を当日伝え、課題伝達後に構想5分、授業10分、質疑3分の約13分で構成しております。今年度は事前に課題を通知しまして、5分程度の模擬授業と、模擬授業に対する5分間の質疑応答で構成しております。

○比嘉京子委員 先ほど私が改革検討委員会の提言でお話ししたのが、今皆さんがやった選考試験で反映されるというふうにお考えかどうか。もちろんみんな均等にやっているわけだから、平等だというのはあるかもしれません。だけれども、人によって凹凸があります。今言うように筆記試験が2分の1の出題量になったというのは、それは平等かもしれませんが、それ以外の科目に力を入れてきた人にとっては、カットされるということは総合的な点数にすると公平性が欠けるというふうに私は思うんですが、どうなんですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 教員候補者選考試験につきましては、毎年同じものをずっとやっているというわけではなくて、優秀で意欲ある人材を確保できるよう、試験内容の見直しは毎年行っているところでございます。その中におきまして、今年度は特にコロナの感染症対策というのがございますので、受験者にも学校現場から来ていらっしゃる方もいるので、その方々に感染拡大しないようにいかにするかという中で選択をした結果というふうになっております。これらにつきましては、先ほど公平性を図る観点から同じものをやるという形で、公平性も確保した上で実施をしたものと考えております。

○比嘉京子委員 試験対象者は最高45歳ですね。今年が最後だった方にとっては、1年延長して、その不平等感をなくす。皆さん不平等だと思っておられないとおっしゃいますけれども、教育長、45歳で今年が最後だった人の救済を1年延ばすということはどうなんでしょうか。

○金城弘昌教育長 今回、コロナ感染拡大禍の中だったものですから、試験をどうするかというのは相当教育庁内でも議論をいたしました。当然、やはり現役が有利とか、これまで経験している人が有利とか、いろんなところはあるのかもしれませんけど、教員試験は公平でないといけないというふうなところで我々は、しかもさらに感染対策を徹底する中でどうしたらいいかということを議論いたしました。その中で、やはり公平に採るための試験として、今回試験時間を短縮したり、一部試験の取りやめとかをさせていただきました。一方、我々としては平等に取り扱ったというのがございますので、そこはこの処理方針のとおりでいきたいんですが、ただ、このときにコロナに感染してしまって受けられなかった方については、1年間延長する対策を我々としては講じたところではございますので、そういうふうな救済措置も考えつつ、受験のいわゆる平等性を保って実施したというところで、受験者には御理解いただきたいということで我々としては通知したところでございますので、そういうふうな取扱いでやりたいと思っているところです。
 以上でございます。

○比嘉京子委員 ならばですけれど、みんな人生かかっているんですね。ここまで正規じゃなくて頑張ってこられた方々がおられるだろうと察しているわけなんですけれども、やはり病気でコロナでという方を救済するのであれば、最後のチャンスだったはずなのに納得を得ないまま、そのままというわけにはいかないんではないかと、人道的にもですね。そこは私は幅を広げて、そういう方々も救済していくということを、これからでもいいので、もう一度再考をお願いしたいと思っております。この件に関しては終わりますが、陳情ではないんですけれども、昨今、何といいましょうか、とても議論しづらいわいせつ教員による自殺者ということが出たので、委員長にはお認めをいただいて質疑をさせていただきたいと思っているんですが、よろしいでしょうか。皆さんもほかの委員もお聞きになりたいことがいっぱいあるのではないかと思うんですが。

○末松文信委員長 はい、どうぞ。手短に。

○比嘉京子委員 まず、何といっても、新聞紙上にあった10年間の29名というのは間違いないという理解でよろしいでしょうか。29名のうち21名は児童生徒が被害者であったとありましたが、年齢的には何歳から何歳の児童生徒でしょうか。それ以外の8名はどういう方々が被害者なんでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 申し訳ございません。年代に関するデータまではこちらのほうでは持っておりません。ただ、児童生徒という場合には、いわゆる定時制、通信制等の成人した方も含んでいることは申し添えます。
 以上です。

○比嘉京子委員 それはないと思うんだけど、児童生徒というと……。

○屋宜宣秀学校人事課長 通信、定時の場合には成人している方も。

○比嘉京子委員 今2011年からのが報道にあったんですが、それ以前は人数的にお分かりなんでしょうか。なぜそれを聞いているかというと、いわゆる3年間、教員免許を停止されて、また復活してきた人たちというのが現存しているのかどうか、そこが非常に気になります。

○屋宜宣秀学校人事課長 申し訳ございません。今手元にはございません。

○比嘉京子委員 今回、親御さんが声を出したから2013年の被害が出ているわけですよね。ということは、埋もれていて声も上げないでいる可能性というのは十分に考えられるわけですよ。そうすると、先生方の人権意識というのはもっともっと問われないといけないんだろうと私は思うんですよ。皆さんがその対策、防止策として上げているのが、こう書いてあるんですね、コンプライアンスリーダーによる校内研修と。それから、懲戒処分による不祥事が起きる―この不祥事という言葉にも非常に私は引っかかっているんですが、犯罪だと思うんですけれど、どうでしょうか。市町村教育委員会と、それから県立学校で事例を通知して再発防止策を練っているとあるんですが、具体的にどんなふうな再発防止策をこれまでやってこられたのかお聞きしたいと思います。

○屋宜宣秀学校人事課長 まず、懲戒処分を行いました際には、これはマスコミにも全部その当日にプレスリリースという形で流しているところでございます。ただ、おっしゃるとおり、わいせつ事案に関しましては被害者のプライバシーの保護という観点もございますので、一部については伏せた形で流しております。
 それから、我々いわゆる服務のほうでは、その人の好ましくない行為につきましては非違行為というふうな呼び方をしているわけでございますけれども、犯罪ですというふうなおっしゃり方をされていましたけれども、これらにつきましては被害者側に対して、いわゆる公務員として知り得た場合には、被害届を出すかどうかというものは進められているのかと、そういうふうな形があるかと思います。
 それから、いわゆるどういうふうな研修をしているかという部分でございますけれども、コンプライアンスリーダーの話を今御提示いただきましたけれども、階層別研修における場合の指導、それから学校管理職に対しましても、現場における指導の徹底を強く求めているところでございます。それと、犯罪防止の専門家等の知見を取り入れた研修などについても実施する必要があると考えているということで、他県の取組なども参考にしながら、研修をさらに充実、強化したいと考えております。
 以上です。

○比嘉京子委員 非常に具体性に欠けた対応ではないかなと私は思います。その本人に対してもそうですけれど、本当に10年間で29名というのはびっくりなんですけど、どれだけの人が声を上げていないかということも含めて考えると空恐ろしくなってくるわけなんですけれども、そういう中において再発防止策が非常に具体性に欠けた甘さ、ですから、わいせつ行為に関する認識の甘さというのがまず上げられるのではないかと。それがあるので、対応策とか再発防止策が甘くなるのではないかと私は思っております。答弁は要りませんけれども、私は今回の件、自殺という非常に痛ましい状況になっていますけれど、ずっと一生涯背負っていく子供たちが多くいるだろうということは想像できるわけです。そういうことを考えますと、教育の現場でこういうような教師ということを考えますと何ともやるせない状況になるわけですけど、もう一度、それについてタブー視しないで、しっかりと問題というものの根深さ、そういうものをみんなでやっぱり議論して共有してほしいなと思うんですが。教育長、いかがですか。

○金城弘昌教育長 お答えいたします。
 まずは今回、教職員のわいせつ行為の被害を受けた児童が亡くなられたということについて、非常に重大に受け止めているところでございます。亡くなられた生徒に対しましては心より御冥福をお祈りしますとともに、御遺族の皆様にはお悔やみを申し上げたいと思います。今、委員から指摘ございましたように、特にこのわいせつ事案については非常に重大な事案だと、我々としても認識をしているところでございます。そこはしっかりやらないといけない、本当にあってはいけないことだと。やっぱり学校の中ではこういうことが起こると、委員、ございましたけど、いわゆる児童生徒がどれだけ心の傷を重く受けるかというのは、本当に真剣に考えないといけないなと思っております。ただ一方で、やはりプライバシーのこともあるものですから、非常に難しいところがあって、我々としてもどういう取組が必要なのかということで、研修の充実は当然ですけど、あわせて、やはり専門家ですね。犯罪の専門家であったりとか、そういった方々をお呼びして研修したりとか、そういうこともさらに強化していかないといけないのかなと改めて思った次第でございます。こういう事案は二度と起こしてはいけないと思っておりますので、我々としては県教育委員会、また市町村教育委員会とも連携しながら、再発防止に徹底して取り組んでいきたいと思っています。
 以上でございます。

○比嘉京子委員 いわゆる情報共有も全然、自殺の原因は不明という報告があったということにも問題がありますし、それから今、国が3年から40年にしようということの見通しはどうなんですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 現在、官報の情報検索ツールというのが文科省から提供されているわけなんですが、従来、直近3年分までしか検索することができなかったんですが、これが令和2年10月末から直近5年分の官報掲載情報の検索が可能になったと。今おっしゃいました40年分というのは、この官報掲載情報について検索が可能になる、いわゆるその人の処分歴が分かる形になるのが令和3年2月からでございます。
 以上です。

○比嘉京子委員 終わります。すみません。長くなりました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 おはようございます。37ページの第218号の新規の、教員の対応に関する陳情についてなんですけれども、A校で在学中にいじめがあったということの陳情なんですけど、このいじめに遭ったというのは事実でしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 事実でございます。

○仲里全孝委員 どういった内容だったんでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 個人情報があるので詳しくは申し上げられませんが、SNS上の誹謗中傷とか、クラスでのからかいというふうに報告を受けております。

○仲里全孝委員 このいじめを判定する、これはいじめに該当しますと決定するのは、教育委員会が決定しているのか、学校側が決定しているのか、いじめと決定されるまでのプロセスを教えてもらえないですか。

○玉城学県立学校教育課長 まず、いじめ防止対策推進法の第2条において、いじめとは、児童等に対して当該児童等が在籍する学校に在籍している、当該児童と一定の関係にある者―児童生徒を含めますけれども、生徒が心理的または物理的な影響を与える行為―インターネットも含まれています。であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの全て、いじめというふうに定義されております。したがって、そういう訴えがありましたらまずいじめという方向で学校は対応する。そして、その訴えに応じて当該生徒から聞き取りを行って、事実がもしあれば、それがいじめというふうに認定されていくという段取りになっています。

○仲里全孝委員 今課長が述べている、いろいろ定義を紹介してもらったんですけど、今回の場合のいじめに該当するという判断はどの部署で、教育委員会で決定されるのか。どこでされているんですか。

○玉城学県立学校教育課長 これは各学校において認定されます。

○仲里全孝委員 処理方法を確認すると、今回学校で決定されて、A学校からB学校に、県のほうは、被害生徒に寄り添って丁寧な対応を求めているというふうな、県のほうの処理方法なんです。実際、なぜB側の高校がこういうふうに拒んでいるんですかね。その中身を教えてください。

○玉城学県立学校教育課長 一般的に転学に関しては、まず転学の理由が正当かどうか。それぞれ入試制度をくぐり抜けてきていますので、転学に関してはその理由が正当かどうかということをまず学校側が検討します。この場合、いじめについては我々は特別な理由として、転学の理由として成り立ちますよというところは各学校に周知しております、というところで検討に入ります。その後、学校においては教育課程の、もともとの学校と自分たちの教育課程の違いがどうなのかとか、あるいは定員がどうなのかとか、そういうもろもろのことですね。あるいは、もちろん学力とか、そういうところを把握しながら校長が判断することになります。今回の場合は、詳しくは申し上げられませんが、教育課程が異なることとか、あるいは生徒が求めている学習環境にはうちもないなとかですね、そういうところを総合的に判断したところがそういう結果になったというふうに私は認識しております。

○仲里全孝委員 今回の場合でいいんですけれども、特にいじめを理由とする場合はというふうな回答があります。その場合は、やはり県がいろいろ学校側と相談して転学を学校側のほうに促進していくというふうな、そういったことも調整されたんでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 教育委員会においても、結果的にそういう結果に至らなかったことについては、もう少ししっかり連携しながら、すべきところもあったのかなというふうなのはありますけれども、我々としてもそういうふうな三者入ってですね、促したところはございます。

○仲里全孝委員 こういった高校生、中学生、小学生、この学校側からのいじめというのは年間何件ぐらい発生しておりますか。

○玉城学県立学校教育課長 文科省の問題行動等調査によると、令和元年度、中学校が1493件、高校が198件となっております。

○仲里全孝委員 その中で沖縄県は何件ぐらいありますか。

○玉城学県立学校教育課長 これは沖縄県の件数です。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。やはり子供たちのいじめは、今社会的にも深刻な問題になっております。一番大切なのは、私がこれまでPTA活動をしている中で、やっぱり先ほど課長が述べていた取扱方法ですね。これがいじめに該当するとか、もろもろあると思うんですよ。校内、校外、コンピューター、SNSとか、いろいろですね。その辺は日々にPTAだとか、あるいは学校側と密に連携を取って取り組んでいけたらなと、そういうふうに思います。
 次に、33ページの人材育成留学事業についてなんですけれども、この陳情者が2020年、今年ですね、85名内定が決定されていたんだけど派遣が中止されたということなんですけれども、処理方法を見ると、来年度からではなくて令和4年度から取り組んでいくということなんですけどね。この一旦内定された85名というのは、令和4年度にも引き続き、新たに公募をかけるのではなくて引き続きそのメンバーを決定できるのかという、その件についてお伺いします。

○玉城学県立学校教育課長 まず、令和4年度以降についてもこちらのとおり、検証を踏まえて、規模も含めて継続できるよう努めてまいりますが、それがまだ決定していない段階ということと、もう一点は選ばれた子供たちが卒業している可能性もございまして、やはり再度募集になるのかなというふうに考えております。

○仲里全孝委員 そうですね。やっぱり2年もまたがるから再度募集をかけるのかなというふうにも思っているんだけど、そこで陳情者はですね、そういう事業そのものの基準も含めて、ガイドラインを設置してもらえないかと。そういうふうな陳情になっていますけれども、ちょっと回答にそのガイドラインの設置についてもろもろのほうがないような感じなんですけれども、その件について伺います。

○玉城学県立学校教育課長 令和4年度以降のガイドラインにつきましても、留学事業が再開される、再開というか継続できるよう努めていきますけれども、そのガイドラインについては、外務省の示す海外安全情報とか、あるいは県外の留学事業が委託している大きなあっせん団体等のガイドラインも踏まえて検討したいなというふうに考えております。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。この陳情者が示しているガイドラインの内容って確認取れていますか。

○玉城学県立学校教育課長 特に具体的に確認は取れておりませんが、ただやはり今は外務省の示す感染レベル等を踏まえながら、派遣するかしないか、中止するかどうか、判断しているところでございます。

○仲里全孝委員 やはりこういった類いのものは、陳情者がどういった考え方で、どういうことを県のほうに求めているのか、一度確認を取ったほうがいいと私は思います。陳情者はこの詳細、海外に行くわけですからホームステイだとかいろいろもろもろですね、そういったガイドライン全てを指していると思うんですよ。その辺は要望したいと思います。いかがでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 ただ陳情を出している皆さんは、この派遣に行って帰ってきた大学生を中心に今陳情を出しているところで、今回来ていただいて一応中身を聞くと、やはりこの事業はとてもすばらしい事業なので続けてほしいというふうな願いがあって、ガイドラインについて特に意見を交換したというふうなところはなかったものですから、それについて県議の御指摘のとおり、どういったことを確認する必要があるのか、必要に応じて確認したいなと思っております。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。委員長、以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 9ページの陳情第64号、教職員の長時間勤務、今精神的にも身体的にも先生方がかなり疲弊して、病気で休まざるを得ないと、そういうのも増えているという学校教育現場の現状を聞いておりますけれども、現状はどうなっていますでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 まず、県立学校について申し上げますと、80時間以上勤務した者は昨年度延べ2658人、全体の3.9%に当たります。平成29年度に比較しますと大体24%、1.2%ほど減少しているというふうに把握しております。それから小中学校のほうにつきましては、令和2年5月に市町村教育委員会に対して調査を行いまして、勤務管理を行っている30市町村教育委員会から、おおよそ小中学校の教職員が1万200人おりますが、その75.4%に当たる7691人分の回答を得ております。それによりますと、月80時間以上の在校等勤務時間となるものは延べ5082人で、全体の5.5%でございます。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 この話は今の答弁をいただいた中においても、これだけの人たちが長時間勤務をやっていらっしゃるということでありますので、やっぱり教育環境としては、これは非常にかなり厳しい教育環境になっているんじゃないかなというふうに思うんですよね。ですから、そういう意味からいっても、やっぱりこういう教育環境を早く解決をしていくというふうにしていかなくちゃいけないというふうに思うんです。そういう意味では、やっぱり教職員の定数を増やして、もっと先生たちがちゃんと子供たちと向き合っていけるような、そういう教育環境をつくっていくということが必要だろうというふうに思うんですよね。そういう意味では、この教員定数を増やしていく、増員していくということについて、やっぱり強くそれを進めていくということが必要ではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

○金城弘昌教育長 お答えします。
 学校現場、やはり多様化、複雑化するような現状がございます。そういう中で、やはり教育課題にしっかり対応していくためには教職員の定数を改善していくことは必要だというふうに考えておりますので、私どもとしましては全国教育長協議会を通して国のほうに要望しているところでございますので、しっかりそれについては要望を続けていきたいなと思っているところでございます。
 以上でございます。

○玉城ノブ子委員 ぜひこれは改善を急がなければならないというふうに思っております。
 今、コロナ禍の中で子供たちのストレスが増えて、いじめや暴力問題もかなり増えてきているというふうなことが言われておりますけれども、この現状についてはどうなっていますでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 4月から8月でしたか、児童生徒の欠席状況の調査をしております。その中で、コロナ禍においていじめ、コロナ関連のいじめがあったかどうかという調査を行っております。ただ、今ちょっと手元にございません。後で、資料等は提供させていただきたいと思います。これについては学校等においても、こういうコロナ禍においてこれを理由に児童生徒がいじめられることがあってはならないというお話で、再度学校と市町村の教育委員会と話合いを持っております。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 コロナ禍の下で、いじめや暴力だとかが増えている、そういう訴えがあるんですけれども、実際上、皆さん方がやっぱりその実態をしっかりとつかんで、これに必要な対応策を考えていくということは非常に大事だというふうに私は思うんですよね。ですから、これは後で陳情76号の少人数学級の問題とも関連はしてくるんですけれども、もっとそういう意味では学校現場の環境を改善していくということが必要だろうというふうに思うんです。そういう意味でもスクールカウンセラーの配置だとか、専門指導員の配置を進めていく。これは非常に学校の先生方の定数を増やすと同時に、その皆さん方もちゃんとしっかり配置して増やしていくということが必要なんじゃないかというふうに思っていますが、どうでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 まずは先ほどの令和2年4月から8月までの欠席状況調査の中でコロナ関連のいじめ認知件数ということで、今データがあります。小学校で7件、それから中学校で5件、高校で1件というふうに報告を受けてございます。私たち県教育委員会としましては、市町村において学校または市町村教育委員会からそういった要望があった際は、カウンセラーを緊急配置したり、または関係機関との連携を県も一緒になって取っていったりというようなことをやってまいります。それは今後もそういう関連のいじめ等が発生しないよう、連携して進めてまいりたいと考えております。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 この問題は陳情76号の教職員の働き方改革に関する取組を求める陳情、この中においては少人数学級の問題が要求されております。私はやっぱりそういう意味では、今の学校環境をどう改善していくかというふうなことになると、本当に先生たちが一人一人の子供たちとしっかり向き合っていけるような、そういう学校環境をつくっていくということが非常に大事じゃないかというふうに思うんですよね。そういう意味では、私もずっと強調はしているんですけれども、少人数学級、1クラスの生徒数をやっぱり減らしていくと。20人程度ということを今私たちも要求はしているんですけれども、特に今コロナ禍の中では少人数学級が非常に大事だということが、各界の皆さん方からも、そして県民や国民の皆さん方からも非常に大きな要求として上がっております。そういう意味では、ぜひそこに向かって県としても努力、頑張っていただきたいというふうに思いますけれども、今、現在の沖縄県の中学1年生と2年生については35人学級にしていくということを聞いておりますけれども、それでよろしいんでしょうか。その実施時期というのはいつになるんでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 今現在、沖縄県におきましては、まず小学校1年生と2年生は30人学級、それから2年生から中学校1年生までを35人学級で実施しております。残る中2、中3につきまして、まずは粛々とこれに向けて準備を進めていくということで、様々な検討等を行っているところでございます。先ほどおっしゃったようなさらに小さいもの、小規模というものは今国のほうもいろいろ検討されているということで、それにつきましては国の動向を注視してまいりたいというふうに考えております。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 中学2年、3年の35人学級については、できるだけ早くこれはやっていただきたいと思うんですけれども、もう少し時期は明確にできないんですか。来年度から実施するとかということの方向性というのは出てこないんでしょうか。今は30人、20人学級が言われている時期だから。

○屋宜宣秀学校人事課長 教育委員会としましては、一生懸命努力しております。そのように申し上げたいと思います。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 ぜひ早急にこれはやっていただきたいというふうに思います。20人学級程度の少人数学級ということもやっぱり全国的に非常に大きな課題になっているし、これは非常にまた沖縄県にとっても重要な課題にやっぱりなっていくというふうに思いますので、そういう意味では、皆さん方がもっと積極的にこの20人学級の実施をということを国にも強く要望していただきたいというふうに考えますが、いかがでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 人数については明示していかなかったかと思いますが、今年、知事会のほうが少人数学級の実現について国に対して要望していたと―失礼しました。知事会及び市長会、町村長会ですか、関係団体のほうで要請されていたかと思います。それらの動向につきましても注視してまいりたいと思います。

○玉城ノブ子委員 それはぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。
 陳情176号ですけれども、1年単位の変形労働制について、説明をしていただけますでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 この制度は、一般の地方公務員には適用除外となっている1年単位の変形労働時間制について、教育職員については条例で規定することにより活用可能とするものでございます。この制度を導入することによりまして、いわゆる繁忙期の基本的な勤務時間を1時間とかそういう形で長く取りまして、その代わりの部分を8月とかそういう部分に振り分けることによりまして、休みがまとめ取りできるようにするという、そういう形の制度でございます。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 その訴えも少し中身として読んでいるんですけれども、労働基準法上では変形労働時間制を採用するためには労使協定、就業規則によって所定の項目を定めることが必要とされているけれども、この改正給特法では条例で決められてしまうと。その労使交渉自体も無視してしまうというふうな中身になっているんだということが訴えの中で出ているんですけれども、そうするとこれは非常に大きな問題だなというふうに私は思っているんですけれども、これについて皆さん方はどういうふうに考えていらっしゃいますか。

○屋宜宣秀学校人事課長 もともと制度の導入について、国が検討しているのも労働時間の縮減に効果があるかというお話だったかと思いますが、それにつきましては処理方針の1で述べておりますように、実効性につきましてはまだまだちょっと疑問の点もあるということで、これにつきましては他県の状況等も踏まえながら慎重に検討してまいりたいと思います。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 もう一つ、給特法の規定によって1日8時間を超えて勤務する残業代は、教職員の調整額で支給されている、これが4%と。しかも、これは1966年の勤務実態調査によって決められたものであるということなんですけれども、2018年の勤務実態調査では、小学校ではもう既に3時間30分の超過勤務がある。中学校では3時間37分の超過勤務があるということが出ているんですけれども、ところが実際上は、この変形労働制を採用するということになってしまうと支給される金額は4%、ということはもう現状に全然合っていない、そういう規定があるということなんですけれども、これについても非常に大きな問題じゃないかというふうに私も思っているんですけれども、これについてはどうなんでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 この制度を活用するためには、既に在校等時間がいわゆる42時間以内、1か月の時間外の在校等時間が42時間以内、1年間の時間外在校等時間が320時間以内を満たすと。そういう様々な条件等がございまして、それらを満たした上でということですので、まずは働き方改革等で時間外の勤務時間の縮減をした上で導入できるかどうかという形になっていくかと思います。委員がおっしゃいましたように、今すぐどうこう活用できるという制度ではないというふうに考えます。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 この中身を読んでいて、これは非常に大きな問題だなと思っています。これでは先生方の働き方改革にはならないんじゃないかというふうに思っています。今やっぱり大事なことは、教職員の長時間勤務をどう減らしていくかということであるわけです。先ほども強調したんですけれども、そのためには教職員の定数を増やしていく。増やしていくことによって、もっと先生たちが子供たちときちんと向き合っていけるような、そういう学校環境をつくっていくということが今大事であって、そのことが求められているんじゃないかと思うんです。これでは全然解決することはできない。できないどころか、余計学校教育現場の状況が悪化していくということに私はなるんじゃないかというふうに思っています。そういう意味では、先ほど出ていました教職員の定数をやっぱり増やしていく。そして、できれば少人数学級に持っていくということによってこそ、やっぱり子供の学校教育環境を改革していく、変えていくということになるんじゃないかというふうに思います。そのことについてはどうでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 制度自体のほうにつきましては、先ほども申し上げましたように、他県の状況も見ながら慎重に検討していく必要があると考えております。また、教員の定数の増につきましては、先ほど教育長のほうから答弁しましたように、いろいろな機会を通じまして国に対して要望していく形になります。あと、我々としましては働き方改革を進めまして、いかにやるべき業務を見直すか。行事を見直すか。そういうものも含めまして、教職員の長時間勤務の抑制、縮減というものについて取り組んでいきたいと考えております。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 まず37ページ、陳情第218号、いじめに関する件なんですけれども、先ほど仲里委員からも質疑があったと思うんですが、この陳情の中で要旨の2行目、学校側に対応を求めたものの適切な対応がなされなかったからという文言がございます。この適切な対応がなされなかった理由は何か。学校側として適切な対応をしたんだけど、陳情者としてはそれが適切じゃないと捉えたのか、それとも適切な対応が本当になされていなかったのか、そこのところを教えてください。

○玉城学県立学校教育課長 お答えします。
 当該校は、8月に保護者からいじめの報告を受けて、迅速に対応して、その名前の挙がった生徒について指導しておりますけれども、ただ、当該生徒の、被害に遭った生徒の心情に配慮して慎重に対応した結果、直ちに改善には至らなかったというところが、やはり難しいところだったのかなというふうに考えております。

○小渡良太郎委員 いじめが確認された場合、どうやって対応するかという基本的な方針というか、マニュアルというか、スキームみたいなものは県教委で持っていますか。また、例えばいじめって大体クラスで発生しますよね。学校でというのはちょっとなかなか考えにくいですから、クラスで発生をして、じゃクラスでどう対応する、学校としてどう対応するのか。小中学校だったら市町村教委でどう対応するのか。教育事務所で、県全体でという形でどんどん広がっていくと思うんですけれども、そこの部分の連携も併せてですね、いじめが確認できた際の対応のマニュアルの有無をちょっと確認させてください。

○玉城学県立学校教育課長 いじめが確認、訴えが来た場合、まず学校はあったかどうかの事実を確認します。そのときに各学校においては、いじめ防止対策基本方針というのが各学校にありまして、これは各学校ホームページにも掲載するようになっております。そういうところで確認、訴えたら、まずその事実があるかどうかですね、当該生徒あるいは加害生徒から聞き取りを行いまして確認を行います。それを担任だけではなくて、場合によっては養護教諭とか、生徒指導担当とか、そういう組織でもって、そのいじめ案件についてどう対応するかというふうな検討をしていきます。そして、それが改善に至ればそれでいいんですけれども、それがまだまだ改善に至らなくて、これが重大事態ということになれば、それは県教育委員会のほうにしっかり報告されて、それから県教育委員会としてもどういうふうに対応したほうがいいのか、お互い一緒に考えていくというふうなところでありますが、今回の場合はしっかり学校のほうから、すぐこちらのほうに報告がありまして対応しましたけれども、やはり先ほど申し上げたとおり、直ちにその改善に至らなかったというところが少し厳しかったのかなと考えております。

○小渡良太郎委員 このいじめの確認に関して、先ほど答弁の中でも千数百件余、沖縄県内でもいじめが発生しているということを確認しているという話があったんですが、この確認の方法として、例えば学校側から上がってくるのが主なのか、それとも通報されてこの事実に気づくというのが主なのか。私も本島中部の中学校で起きたいじめに関して、多分先月ぐらいに教育委員会に相談したこともあると思うんですけれども、やっぱり学校の先生方が対応しないから私のところに話が来て、どうにかしてくださいと。私は教育委員会に相談をするという形になったんですけれども、実際いじめの確認って、先ほどとちょっと重なるんですが、どのような形で確認がなされているのか。通報が多いのか、内部からの報告が多いのか、ざっくりとで構いませんから教えてください。

○玉城学県立学校教育課長 特に通報が多いとか何とかというところはしっかり確認できておりませんが、学校としましては防止方針に従って大体定期的にアンケートを実施します、学期に1回程度ですね。その中から担任がアンケートを見て、これはいじめに相当しそうだなと、相当するなというふうな判断があったり、そしてそういう中から誰かなということを少し感知して対策を取っていくという方法と、もう一つは直接訴えてくる方法、両方ありますね。どちらが多いというのはなかなか言いにくいところであります。

○小渡良太郎委員 このことを確認するのは、私が先ほど話しした本島中部地域のある中学校で発生しているいじめの件で、学校のクラスの担任に相談をしたと。そういう事実があるのは担任も把握していると。でも、対応しない。で、学校側に相談をした。学校側も報告を受けていないとまず話をして、事実関係を確認しますという話で、確認したけど学校側の対応が見られないと。だから私のところに相談が来たという流れになっています。基本方針を設けて、いじめにしっかり対応していくという部分はすごく大事なことだと思うんですけれども、ちゃんと確認をしていく。よくこれはこの件だけじゃなくて、沖縄だけでもなくて、日本全国で、いじめの隠蔽ではないんですけれども、きちんとした報告が現場から上がってこないというのはあちこちで問題視されていると思います。ちょうど私も最近そういった話を受けたものですから、陳情にも併せてそういったことを指摘させていただこうと思うんですけれども、ちゃんと学校現場がそういった事例を確認できると。教員に対する信頼、学校に対する信頼というのがあって初めて、学校教育というのは成り立っていくものだと思います。先生の対応一つ、学校の対応一つで不審を招いたらですね、それが不登校だったり、いろんなことに発展をしていくということもありますから、ぜひこのいじめの確認ですね、発生したらどう対応するかということももちろん重要です。でも、適宜ちゃんと確認をしていくということが、やはりいじめをなくしていく意味で最も重要だと考えますので、ここの部分の確認をですね、通報が多いんだったらちゃんと学校現場に報告を上げるように指示をするとかということも含めて対応をお願いしたいんですが、見解をお聞かせください。

○玉城学県立学校教育課長 いじめについては、どこの学校にも起こり得ると。どのクラスでも起こり得るという認識に立ってですね、絶対許されないという立場に立って、信号が出た場合には直ちに早期対応というのがまた重要になってきますので、その辺しっかり今後研修会等を通じて、また周知を図っていきたいなと考えております。

○小渡良太郎委員 ぜひいじめをなくす意味でも、積極的に取り組んでいただきたいとお願いします。
 次ちょっと戻るんですが、34ページの陳情183号、32軍司令部壕に関してなんですが、32軍司令部壕に関する陳情ではあるんですけれども、確認したいのは、この沖縄戦の遺構の保全に関して、文化財として指定をするとかいろんな部分はあると思うんですが、県教委の基本的な考え方、まだ指定されていないとか、未整備の戦争遺構というのはあちこちにもあると思うんですけれども、32軍司令部壕だけじゃなくてですね、全体の遺構の保全に対する考え方を教えてください。

○諸見友重文化財課長 文化財保護法という法律がありまして、これによって歴史上であるとか、学術上価値が高いものは文化財というふうに捉えられております。先ほども申し上げたとおり、我々としては平成11年から、まず県内どういう場所にあるのかという確認、所在調査を行った上で、平成22年から26年にかけて、どういう種類の戦争遺跡があるかという調査をいたしました。その結果、県内には1000を超える戦争遺跡と呼ばれるものがあると確認しておりまして、これらは全て、先ほど申し上げたとおり文化財であるというふうに認識しております。その上で、文化財を基本的に保護していくであるとか、守っていくというのは所有者がやることなんですけれども、そこでその所有者が管理をできないであるとかというものについて指定をしていこうとか、そういうような話になろうかと思うんですが、現在1000を超える戦争遺跡の中で市町村が指定しているのが二十数件だと思います。これらについては管理であるとか、保存が図られていると思いますが、そのあたりについては現状のままでも保存が図られているものもありますでしょうし、今32軍壕については崩落が進んでいるのでどうにかしてほしいというようなこともありますが、そういうものは今後調査を入れてですね、保護すべきものであるというものについては文化財として保護、指定していくのかどうかについて検討していくものであろうと思います。
 以上であります。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。処理方針の4番の中で、2行目ですね。沖縄戦の実相を知る上で貴重な戦争遺跡と。それぞれあちこちにある戦争遺構、遺跡というのは実相を知る上で非常に重要だというふうに私も考えております。この遺構ももちろん、公開をするかどうかというのはまた別として、先ほどは保全という形でお聞きをしましたので公開は取りあえず置いといて、沖縄戦の実相を知る取組に関する教育委員会としての考え方を改めてお伺いしたいなと思います。この沖縄戦の実相、例えば地域によってもいろんな差があります。例えば私は沖縄市なんですけれども、沖縄市の沖縄戦は4月1日に上陸をして、4月2日、3日ぐらいには占領されて終わっていると。その後、どんどん米軍が南下していってあちこちで激戦が繰り広げられるわけなんですが、沖縄市の直接私の先輩方に当たる方々というのは、収容所に入っていたと。大砲の音とかは聞こえたんだけど、その管理をする米軍の方々も激戦で人手が足りなくなって、前線に送り出されて、食料の配給は自分たちでやれという形で、今で言う自治会長みたいな選挙も行っていたと。これは5月の時点でですね。沖縄戦のさなかでも、やはり地域によって実相が全然違うというのがございます。そういったものを私も地元の先輩方、なかなか口を開かなかったんですけれども、74年過ぎる中でそういった話がようやく聞けて、沖縄市の、中部地域の沖縄戦の実態ってそういうものだったんだということを知ることができました。もちろん那覇、南部を含めて激戦が行われたということもございます。そうじゃない地域もあると。これはこれで一つ沖縄戦の歴史として重要な部分になるんですけれども、なかなかそれが表で今語られていないというのが現状です。実相を知る、後世に伝えていく取組として、県がどのように考えているのかということを教えてください。

○諸見友重文化財課長 委員おっしゃるように、各地で戦争に対する考え方であるとか、その時々の状況は変わってくるかと思いますが、これについては文化財課史料編集班のほうで新沖縄県史というものを編さんしておりまして、その中で第二次世界大戦のことについて触れている、戦争について触れた巻があります。これは2年か3年前に出されたと思うんですが、その中においては、今委員がおっしゃるようにかなり詳細にやったものかどうかはちょっと把握しておりませんけれども、地域ごとにどういう実態が起こったかということについては記されておりました。これに対してどう考えるかということについては、すみません。ちょっと今私のほうでは答えを持ち合わせておりません。申し訳ございません。

○小渡良太郎委員 そういうこの沖縄戦の実態というのをちゃんとまず取りまとめることも重要ですし、それをしっかり知らしめていくということも大事だと思います。そういう話をしてくれた方々が言うには、悲惨な沖縄戦と言われている中であまり悲惨な経験をしていないと。むしろ倉庫に忍び込んでお酒を取るとかということをやっていたから、今まではなかなか言えなかったという話をしておりました。それはそれで語るべき歴史だと思いますし、収集した資料の中でしか見られないということじゃなくて、悲惨な地上戦が行われたというのも事実ですから、そういったことも合わせて包括的な部分で75年前の戦争の経験、経験というよりも、ちょっとうまい言葉が見つからないんですけれども、そういった記憶を記憶で風化させないように県民に伝えていく。特に若い方々に伝えていくということは非常に重要なことだと思います。図書館に行かないと、または資料室に見に行かないと分からないという状況でとどめないようにですね、ぜひお願いしたいんですが、教育長の見解をお聞かせいただけますでしょうか。

○金城弘昌教育長 先ほど文化財課長からもお話ありましたけど、新沖縄県史のほうで一定聞き取りをしたりもしています。また、市町村でもそれぞれで市町村史を作って、いろいろ活動をしております。委員御指摘のように、やはり図書館に行かないととか、史料編集室に行かないと見られないというわけではなくて、我々としてはやはりデジタル化というんですかね、アーカイブで知らしめていくとか、あと学校のほうでやはり沖縄の歴史というんですかね、そういったこともしっかりやらないといけないなというふうに思っていますので、それに伴うようなちょっとしたガイド本みたいなものも作成して知らせていくとか、そういったことを地道にやっていくことが必要なのかなと思っていますので、ちょうどICT化が進んでいるところでございますので、そこはしっかり活動できればなというふうに思っています。
 以上でございます。

○小渡良太郎委員 私も6月23日前後には沖縄戦のことを学ぼうということで、ある程度の期間、いろんな文献をあさったりということをするんですが、ネット上で一番分かりやすく体系的にまとめているのは、多分秋田県かどこかの方が個人的にまとめられた沖縄戦史というサイト、今もアーカイブ化されているんですけれども、それが一番分かりやすいというのもあります。やっぱり沖縄県、公共が沖縄戦に関しては一番詳しく体系的に網羅しているというのが本来望ましいことだと思いますので、ぜひもう一歩、二歩踏み込んだ取組をお願いしたいと思います。
 222号、38ページ。ちょっと短く端的にいきたいと思うんですが、病弱生徒の学びの保障に関する陳情の部分で、先ほどもいじめの部分で少し申し上げたんですが、これも教員に対する不審がこういう陳情に結びついているというふうに見受けられます。この陳情の添付資料を見ても、やはりその担任かな、担任の言動だったり行動だったりというのに非常に不審を感じて、こういった陳情が上がってくるということになっているんですけれども、人事の部分で、例えば問題行動と生徒側は捉えていると思うんですが、そういった行動を起こした教員に対しての対応ってどんな形になっているのか、ちょっと教えてください。

○屋宜宣秀学校人事課長 本件につきましては、中頭教育事務所が市町村教育委員会に対しまして、生徒及び保護者が主張する暴言等の非違行為について聞き取りを行ったところでございます。これにつきまして市町村教育委員会からは、当該教諭に特に問題はなかった旨の報告を受けたところでございます。
 以上です。

○小渡良太郎委員 陳情第222号の添付資料、令和2年3月19日に教育長に宛てて出された要望書の中で、中段、2段目、12月23日担任は、生徒及び保護者に恐怖を与える言動を認め、職務怠慢を認め、病弱学級が成り立っていないことも認めという文言が出ています。ちょっと今の答弁とこの形と矛盾すると思うんですが、どちらが正しいのか教えてください。

○目取真康司義務教育課長 まずお答えする前に、本陳情においては処理方針でも少し述べさせていただいているんですけど、現在当該学校と学校設置者である教育委員会が、顧問弁護士の法的助言も含めながら、関わりながら、今様々な角度から問題解決に取り組んでいるというところでございます。つまり今、保護者の方や学校との事実関係の調整を行っているという段階で、私たちとしましてはどこが正しくてどこが間違っているというようなことは、今後行われる話合い等について少なからず影響を与えるのかなというふうに考えておりますので、ここで回答を行うというのは適切ではないというふうに考えておりますが、よろしいでしょうか。

○小渡良太郎委員 一方で問題がないという話があると。陳情の添付資料では該当教諭自らが問題があったことを認めているけど、その添付資料の中では、本人は認めているんだけど、退職していないし学校も対応していないみたいな書かれ方になっていると思います。どっちが正しいかは、今係争中であるんだったらそれはそこで出てくることだと思うんですけれども、やはり学校側の対応、これも先ほどのいじめと一緒で、当初は教員に対する不審だったと。でも要望書を見ると、学校に対しての不審、市教委に対しての不審ということで、対応のまずさか何なのかは分からないんですが、どんどん範囲が拡大していってこの県議会に陳情が上がってきているということになっていると思うんですよ。いじめはいじめで生徒間のものかもしれないんですが、先ほどのわいせつの話も同様で、教員が児童生徒に対して不適切な行動をしていくということについて、やはり学校現場でちゃんと対応をする。教育委員会が対応する。県教委で対応するということができていないのが、この陳情が象徴するものなのかなと。そういった課題を今沖縄県の教育現場、教育委員会も含めて抱えてしまっているのかなということを非常に懸念をする部分でございます。そういった問題を起こした教員に対して、先ほどの質疑の中でもあったんですが、懲戒免職処分になった教員は、それでも3年後また免許を取ることができるという話もあります。教育委員会として、わいせつも含めて、問題が起きた教員の待遇ってどうなっているのか。例えばもう首だと、問題を起こしたら首だと。新しくその分も含めて次年度採用するという形でやっているのか。ほとぼりが冷めるまで待って、また復活して、これはわいせつ以外も含めてまたどこかで教えるということが起きているのか。いろんな部分に対して再犯、わいせつもそうですし、こういったパワハラみたいな部分もそうなんですけれども、再犯の事例というのがどれだけあるのか。ちょっと難しいと思うんですけれども、重要なことですのでぜひ教えてください。

○屋宜宣秀学校人事課長 本県の公立学校におきまして、いわゆる懲戒免職を受けた教職員が復職した例はございません。

○小渡良太郎委員 うわさではあるんですけれども、これは実際沖縄市で市議時代に聞いた話で、中学校の教諭が生徒と不適切な関係にあったと。何か北部のほうに飛ばされて向こうで教員やっているらしいよみたいなうわさが児童の中で広まって、僕らのところにこんなのでいいのというふうな、直接的に文書としての陳情じゃないんですけれども、学校ってこんななのというふうな話を聞いたこともあります。まあ懲戒処分となっていないかもしれないですよね、その教諭が。そのときはちょっと詳しく確認をしなかったので一概にどうとは言えないんですけれども、そういう行動を起こした教員に対する処分の在り方ということも重要になってきますし、やはり先ほどから何回も申し上げましたように、教員に対する信頼、学校に対する信頼、教育委員会に対する信頼というのが学校教育を適切に、円滑にやっていく上で最も重要な土台になる部分だと思います。こういうふうな形で、例えばニュース記事に出てくるということももちろん問題ですし、また子供たちに対して、いじめもそうですし、パワハラまがいなこともそうなんですけれども、そういったことをする教員を排除するという言い方はちょっと適切じゃないかもしれないんですが、ちゃんと矯正をして適切な指導ができるような状況に持っていく。それができないんだったらそれ相応の処分を考えていくということをしっかりやっていないから、こういううわさが出てきますし、こういう陳情も出てくるということにつながると思います。改めて綱紀粛正をしっかり図っていただいて、いじめをなくすのももちろんなんですけれども、こういった陳情とかが上がってこないように、こういった問題が発生しないように、ゼロにするというのは難しいかもしれないんですが、ゼロにする努力をするということはとても重要なことだと思います。ぜひ今まで以上に頑張っていただきたいと思うんですが、最後、教育長の見解をお伺いして終わりたいと思います。

○金城弘昌教育長 今、委員が御指摘のように、やはり教員、また学級、学校、また我々教育の行政機関、やっぱり信頼が最も大切だというのはおっしゃるとおりだと思います。それをしっかりやらないことには、やはり教育、そもそも子供たちを育てるというところに行き着かないというふうに思っておりますので、そこは我々としては肝に銘じて、本当にそういうことが起こらないようにしっかり取り組んでいきたいと。やはりそのためには職員の意識改革であったりとか、教育とか、研修とかが非常に重要になってくると思いますので、そこは我々として今後ともしっかり取組を進めていきたいなと思っています。こういうふうな事案が二度と起こらないよう、頑張りたいと思います。
 以上でございます。

○小渡良太郎委員 終わります。

○末松文信委員長 先ほどの答弁で、学校人事課長から答弁を訂正したいとの申出がありますので、発言を許します。
 屋宜宣秀学校人事課長。

○屋宜宣秀学校人事課長 先ほどの答弁の部分で、いわゆるわいせつ事案に係る被害届の部分の説明がございましたけれども、これにつきましては被害届等に関する制度の周知等を行っておりますということに替えさせていただきたいと思います。申し訳ございません。よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   午後0時11分休憩
   午後1時22分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 先ほど仲里全孝委員の質疑に対する答弁で、県立学校教育課長から答弁を訂正したいとの申出がありますので、発言を許します。
 玉城学県立学校教育課長。

○玉城学県立学校教育課長 午前中の仲里委員のいじめの件数で、ちょっとミスがありましたので訂正させてください。沖縄県のいじめの件数、中学校の1493と答弁しましたが、正しくは1546、高等学校においては198と言いましたけれども、正しくは205と訂正させておわび申し上げます。
 以上でございます。

○末松文信委員長 ありがとうございました。
 それでは、午前に引き続き、質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 よろしくお願いいたします。では、21ページの陳情番号103、養護教諭の加配を求める陳情についてですけど、処理方針で加配は難しいということでした。学校全体で感染症対策に取り組む体制づくりを促していくということですけれども、今コロナが増えている現状、学校現場はどのようになっていますでしょうか。そして、養護教諭の負担感は解消されているのでしょうか。お伺いいたします。

○太田守克保健体育課長 お答えいたします。
 今年度6月なんですけれども、県内の公立学校に勤務する養護教諭に対して、勤務する学校における新型コロナウイルス感染症対策の課題等についてアンケート調査を行いました。その中で、その段階で一部の養護教諭のほうから業務負担についての意見が出てきているというようなことは掌握しているところでございます。その後、9月に本課のほうから県立学校における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン、その中において学校の新型コロナウイルス感染症対策を進める上で、学校長は一部の職員の業務が過重とならないよう配慮するよう周知しております。その中で、学校の中でチームを組んで、例えば感染症対策そのものの消毒作業等、あるいは学びの保障の部分での内容のほう、あるいは心のケアの部分を含めて、様々な形で学校の中で委員会等も持ちながらチームで、学校全体で感染症対策を行うようなことということで進めさせていただいているところです。この間、この一、二か月ですね、直接学校のほうから養護教諭がそれ以上に負担があるというような報告は、今のところ受けていないという状況でございます。

○石原朝子委員 分かりました。今のところ学校全体、養護教諭の過重な負担は、そういった意見は聞かれないということですね。

○太田守克保健体育課長 少なくとも新型コロナ対策の部分でのというような、特化した形でのものはないと。養護教諭については様々な形で、保健室経営でありますとかというような形の業務がありますので、ふだんの業務の中での負担感というのはそれなりにあるものだというふうに理解しております。

○石原朝子委員 養護教諭は様々な子供たちの対応に日々奮闘しておりますし、今回のコロナ禍によって業務が増えているかと思います。それを学校現場においては、管理職、校長先生を中心としてチームでもって支えているということでよろしいでしょうか。

○太田守克保健体育課長 委員おっしゃるとおりでございます。そのような形で、9月には県立学校の副校長、教頭のほうへの研修会、10月下旬には県立学校、あと市町村立学校の管理職及び現場の養護教諭の皆さんに対して、感染症対策と学校全体での対策の在り方を含めて研修をさせていただいたところでございます。

○石原朝子委員 今この研修の件につきましては質問しようかと思っておりましたけれども、もう一度ちょっと確認しますけれども、この管理者に対しての専門家による感染症対策の研修を実施したと。この管理職の対象といたしましては、どういった職種の先生方を研修させましたでしょうか。

○太田守克保健体育課長 管理職ということですので、学校長及び副校長、教頭ということでございます。

○石原朝子委員 参加状況は、県内どういった状況でございましたでしょうか。

○太田守克保健体育課長 細かい学校種についてはお答えすることはできないんですけれども、管理職の研修は150名弱だと記憶しております。

○石原朝子委員 150人、研修会に参加をされたということなんですけど、150人というのは全体数としての出席率は高いんでしょうか。

○太田守克保健体育課長 この辺、どれだけの方々が集まればというような、いわゆる我々の必要条件というのを設定はしていませんですけれども、さきに県立学校においては副校長、教頭という形で9月の頭にさせていただいておりますので、それは悉皆ですので、全副校長、教頭ということになっておりますので、含めるとかなりの学校の管理職に理解をしていただいたというふうに理解しております。

○石原朝子委員 分かりました。この研修会は今回は1回だけ開催されて、今後また開催する予定もございますでしょうか。

○太田守克保健体育課長 保健体育課として感染症対策に特化した形での研修については、今年度、今のところ予定はしておりませんけれども、行政が主催する管理職の研修、あるいは教頭会でありますとか、学校長会が主催するそういう会の中に、必要とあらば、その段階での課題があれば我々のほうでそこのほうにお願いして、短時間であれ、その段階段階の課題をお話しを申し上げて、感染症対策を学校のほうで徹底といいますか、進められるような形でのことを考えております。さらに文部科学省が来年度、学校などに感染症専門の医師や看護師を派遣して、新型コロナウイルスの最新の知見や予防策を伝える事業が実施されるという、詳細な要綱等はまだ届いておりませんけれども、その中では学校のほうですので、さらに学校のほうでPTA、保護者等を集めて、その中でその知見をお伝えする機会というのがまた準備されているというような状況はございます。

○石原朝子委員 この事業は県が事業主体になって、各市町村の教育委員会に下ろしていくんでしょうか。

○太田守克保健体育課長 事業は各県のそれなりの全体、そういう講師を派遣できるような団体に委託をして進めるというようなところの話までは聞いておりますけれども、県立学校あるいは市町村立学校についての事業の持ち分については、ちょっとまだこちらの勉強不足ですぐ答えることはできませんけれども、そういう事業が出てくるというようなことでお答えさせていただければと思います。

○石原朝子委員 分かりました。今回管理者に対して研修等を実施したということは、本当に前進しているかと思います。やはり管理者がしっかりと感染対策に対して知識を深めていってもらうことによって、学校組織の体制づくりにも容易に生かすことができるかと思います。今後ともまたそこら辺、重点的にお願いいたします。ありがとうございました。
 29ページ、陳情第176号、玉城ノブ子委員のほうからもありました「1年単位の変形労働時間制」を導入しないことを求める陳情についてなんですけれども、処理方針としましては、働き方改革をしっかりと実施した上で制度の導入を検討していくということなんですけれども、実際は県内の市町村、学校現場、教育委員会等から、どのようなこの制度に対しての御意見を皆さん拝聴していますでしょうか。教育委員会や学校現場からは、どのような声が聞こえていますでしょうか。お答えをお願いいたします。

○屋宜宣秀学校人事課長 制度活用に向けましては、市町村の意向確認が必要であると考えておりますが、まずはこの処理方針にも書いておりますけれども、教員の長時間勤務の縮減、これがやはり前提になっておりますので、そういう体制を整えた上での形になるかと思います。今現在はそのかなり前段階の取組というふうに捉えていただければと思います。
 以上です。

○石原朝子委員 では、その働き方改革の一つとして、今県として、教育委員会として業務の削減、長時間勤務の是正に対しましてはどのような取組をしておりますでしょうか。そしてまた各市町村の教育委員会に対しまして、どのような指導をされていますでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 県教育委員会におきましては、沖縄県教職員働き方改革推進プランを平成31年に策定しまして、県立学校、各市町村教育委員会において取組の推進を図っているところでございます。その内容は学校運営体制の改善ということで、学校閉庁日、それからリフレッシュウイークの設定、それから業務の改善ということで学校行事を精選する、業務内容の在り方の見直し等でございます。そのほかに支援としまして、健康管理ですとかスクールサポートスタッフの配置の支援等。部活動の見直しということで、部活動の休養日ですとか適切な活動時間の設定等を取り上げまして、またこれの周知を図るために教職員向けのリーフレットを作成したりですとか、また当然、そういう動きがあるということを地域の方々にも知っていただく必要がありますので、保護者や地域向けのリーフレットを作成、配布等を行って理解を求めているところでございます。

○石原朝子委員 この推進プランを策定した、その進捗状況というのは今のところ、現時点ではどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 取組の進捗状況についてでございますけれども、県立学校の場合を対象に実施しました調査によりますと、学校閉庁日の設定は77校中76校、リフレッシュウイークの設定は70校、定時退勤日の設定は60校、また留守番機能つきの電話の活用ですとか、そういうものにつきましては33校が導入済みですか、そういった取組を行っているところでございます。市町村立学校につきましては、全41市町村を対象に実施した令和元年度、昨年度の調査結果でございますけれども、閉庁日の設定が41市町村中の36市町村、定時退勤日が22市町村、そのほか留守番機能つきの電話の活用等がやはり進められているところでございます。

○石原朝子委員 やはりこの推進プランが策定されておりますし、策定してしっかりとその目標数値、達成できるように、今後とも県のほうは各市町村に指導をしていただきたいと思います。これは終わりますね。
 最後の1点、いいでしょうか。37ページの陳情番号218号の県教委、教員の対応に関する陳情ということで、それにちょっと関連しまして処理方針の2から4、陳情者の中には、教職員としての意識を見直し、後は教職としてのプロ意識を持ってほしいという陳情がありますけれども、この処理方針の中で教員には教科指導、いじめなど生徒指導、様々な課題や時代の変化への対応能力が、研修等を通して指導力の向上を図る等々方針を述べられておりますけれども、それに関連しまして2009年、平成21年ですかね、導入されました教員免許更新制なんですけれども、10年ごとの講習についての実施、県においての教員免許更新制に基づいた実施状況をお伺いいたします。参加の人数と、またその免許更新等の主なる内容と、更新されない教員もいらっしゃるのかどうかお伺いいたします。

○屋宜宣秀学校人事課長 申し訳ございません。今手元のほうに資料がございませんので、改めて確認した上で報告させていただきたいと思います。

○石原朝子委員 なぜ私がそのことを聞くかと申し上げますと、先ほど来教職員等のいろんな資質面のことの質問がありますけれども、この教員免許更新制、それは不適格教員の排除を目的としたものではないということなんですが、その更新を受けることによって、講習を受けることによって、教員として必要な資質能力が保持されるよう、また定期的な最新の知識技能を身につけるための制度みたいですけれども、この教員免許更新制度の仕組みをいま一度答弁をお願いしたいんですけれども。

○屋宜宣秀学校人事課長 申し訳ございません。今手元のほうに正確な資料がございませんので、改めて確認して回答差し上げたいと思います。

○石原朝子委員 分かりました。手元に資料がないということで答弁はいただけませんでしたので、答弁を後でまたぜひお願いいたします。私の質問はこれで、前に進むことができませんので、これで終わります。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、石原委員の質疑に対する答弁を後で行うのか、後日資料提供をするのか、委員長から執行部に対して確認があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 屋宜宣秀学校人事課長。

○屋宜宣秀学校人事課長 授与件数と更新件数についての資料が見つかりましたので、申し上げさせていただきたいと思います。
 平成31年度におきまして、教員免許状の授与件数は2145件、更新関係が2659件、トータルで4804件の免許に係る手続が取られているところでございます。

○石原朝子委員 じゃちょっともう一つだけ、このまま免許更新4804件、更新をされない教職員もいらっしゃるんでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 もう教員をなさらないという方の中には、いわゆる定年退職をして再任用も終わってという方には、なさらない方もいるというふうに聞いております。

○石原朝子委員 定年退職と任用関係はいいとしても、まだ働ける若い、中堅の先生方が更新されないというケースもございますでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 基本的にはないというふうに考えております。

○石原朝子委員 分かりました。先ほど来教員の資質の向上に向けて、県教育委員会としても様々な研修等、いろんなことを通して向上に向けて頑張っているかと思いますし、先ほど教育長がおっしゃいました道徳教育の教科化につきましても、私は一般質問で専門職も必要かという質問もしましたけれども、やはり専門職も必要かと思いますけれども、全体の先生方が生徒とともに道徳教育を共に学び直していくといういい機会だと思いますので、ぜひとも道徳教育の教科化、これをきっかけとしましてやっぱり人としてどうあるべきかという、教職員の前に人としてどうあるべきかという、そういう道徳をいま一度重要視をしていただきたいと思います。私の質問はこれにて終わります。ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 お願いします。まず最初に、学力テストの関係で陳情83号、18ページ。この陳情者は、コロナの中で全国学力テストを中止するのに沖縄県は中止すべきだと。それに対して処理方針としては、市町村の判断に委ねるというふうな対処をしました。結果として実施した学校、しなかった学校、掌握しているのであれば伺います。

○目取真康司義務教育課長 おっしゃるとおり市町村に委ねる、学校の判断に委ねるということで、実施については判断をお任せしたところですけれども、10月9日現在、もう締切りは過ぎておりますけれども、小学校国語が74.5%、それから小学校算数が74.5%、中学校国語が70.8%、中学校数学が73.6%というふうに、県内の学校はこのような割合で実施が行われているということです。あと、中学校の国語、数学の割合が少し違うのは、国語を受けた、または数学はやったけれども国語は実施していないというような学校もあったことから、実施率が違っているというところでございます。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 4校のうち3校は実施、1校は参加せずという判断をしたと。聞きたかったのは、実施した効果、あるいは実施しなかった効果、私はストレス、負荷がかかっている現状において見送る、実施しないという選択肢のほうが効果があったのかなと。いろんな学校行事、あるいは遅れた授業への強化という点で、そこら辺では分析的な掌握をすべきだと思うんですね。その取組はどうなんでしょう。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 今現在、委員の趣旨と合致するかどうかは分からないんですけど、文科省のほうが活用調査を行っているところでございます。どのような活用、私たちはウェブ入力を求めて、県内の平均点などを入れてもらうような実施を行っていますけれども、学校によっては入力はしなかったけれどもそれをいろんな形で活用したという学校もあったと聞いております。効果性につきましては、私たちとしても今のところこの分析ということは行っておりませんけれども、事例としましては、学校が今年度は教育課程を全て3月までで終われるかという判断が求められたときに、全国学力学習状況調査の結果の中から、この単元は、またこの学習内容については軽く扱いつつ、でも全国学力の中で少し数値が悪かったところについては例年どおりの時数でやっていこうというような判断もされたということを聞いておりますので、私たちとしましては、学校としては効果的に活用をして、それを教育課程の中に生かしてくれているものではないかなというふうに考えております。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 実施する、しないの選択を委ねたと。同時にそれぞれ実施しなかったがゆえにほかのところに力を、比重としてもかけられたということも含めて、ですから、しっかり把握してほしいのは点数で上がった、下がったという観点ではなくて、逆にフィンランドのようにテストは与えなくてもしっかりした学力を身につけることができる教育環境の整備に、少人数学級もそうですが、そこにこそ比重をやって、点数での過度なストレスを現場にも子供たちにも与えるということが―私はそういう立場。ですから、来年もコロナが収まっていないであろうという状況になると、また同じような判断が県にも迫られると。そのときに思い切って全国学力テストに参加しないという決断も、ちゃんと分析的にやった上で判断ができるような準備を求めたいという観点の質問ですが、どうでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 現在、次年度の全国学力学習状況調査の実施について、学校のほうにそれを希望する、しないというような、基礎調査と申し上げていますけれども、それが行われているところでございます。最終的に今後どのようにコロナの影響が出てくるかどうかによって、現在行われている希望調査等が変化していく可能性はあるというふうに思っています。私たちとしましてもこの辺は柔軟に判断しつつ、委員のおっしゃっているような効果性も加味しながら判断していきたいというふうに考えております。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 質問変わりまして、陳情170号、27ページ、今回新しく挑戦するというか、学びの教室の取組を進めると。この現状がどうなっているのか伺います。

○玉城学県立学校教育課長 現在、真和志高等学校に、障害のある子もない子も共に学ぶ仕組みを制度化するために、モデル校として指定しております。これまで学校のほうで、職員、生徒、保護者に向け説明会や意見交換を行い、合意形成を図ってまいりました。また、教育委員会においては管理規則及び特別支援学校の通学区域に関する規則の改正など、行ってきております。現在、志願前相談を11月末日まで実施いたしました。また、学校においては共同及び交流学習ということで、特別支援学校の生徒さんや真和志高校の生徒さんで障害がある生徒もない子も一緒に学ぶ交流の機会を設けて、どのような形で次年度から教育課程に生かせるかどうかを研究しているところでございます。なお、今後12月中に定員を策定いたしまして、翌年、令和3年2月3日、4日に願書を受け付け、それから3月3日、4日で面接や学力検査等を行いまして、3月10日合格発表というふうな段取りで進めております。
 以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに見通しというか、何名かやっぱり志願の状況があるということで準備が進められるということなのか。

○玉城学県立学校教育課長 複数名、志願前相談を行っております。

○瀬長美佐雄委員 ぜひ成功させていただきたいと思います。同時に検討課題にもなるんでしょうが、対応する教員の皆さんの研修とか、その準備とかというのも対応しますとなっていますが、そこら辺の準備状況はどうなんでしょう。

○玉城学県立学校教育課長 現在、島尻特別支援学校にも真和志高校にもそういった担当の教員を置きまして、しっかり受入れの準備態勢ですね、いわゆる教育課程の編成等ですね、あと関係課あるいは関係部署と調整しながら、人員配置についても今取り組んでいるところでございます。
 以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 次に、33ページの陳情181号、国際性に富む人材育成留学事業、午前も質疑がありましたが、ダブらないように伺いますが、この事業の実績、成果、効果がどういうふうに上がったと。あるいはOB、OGからのぜひ続けてほしいという陳情ですが、このOB、OGがまた帰ってきて果たしている役割等々について、併せて伺います。

○玉城学県立学校教育課長 お答えします。
 本事業につきましては、平成24年度から国際社会で主体的に活躍できる人材の育成を目指して、沖縄振興特別推進交付金を活用して、高校生を海外留学させる事業を行っており、これまで602名を派遣してきました。成果としましては、卒業生の中で京都大学や九州大学、早稲田大学、慶応大学等のスーパーグローバル大学へ進学した生徒もおります。また、生徒のアンケート調査からは、将来は医師になって、国境なき医師団のメンバーとして紛争や自然災害の被害や貧困などで困っている部分を保健医療分野で補助していきたいというふうな声も上がっております。また大学卒業後は、パイロットや総領事館職員、あるいはジャーナリストとして県内外で活躍しているというふうに聞いております。引き続き本事業、また今OG、OB会の皆さんからこういった事業継続をしてほしいというふうな陳情が出ているということも成果なのかなと、しっかりこれを続けてほしいというふうな声になっているのかなということで、我々としてもこれまでのこと、課題や成果を検証しつつ継続できるような感じでですね、規模も在り方も含めて検討していきたいなというふうに考えております。
 以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 次期振興計画の中でも、国際的なグローバルの社会に対応するという点でもとても重要な事業だと思います。ですから、この次期振興計画の位置づけの中にあるからこそ、4年からはきちっとまた再開するという、この関係になっているのかどうか、その確認です。

○玉城学県立学校教育課長 おっしゃるとおり、令和3年度で終期を迎えまして、4年度以降また財源の確保等もしながら、本事業につきましては各議員の先生方からも継続するような声もありますし、今申し上げたとおり、生徒の評価もかなり高い部分もありますので、それに向けて我々もしっかり取り組んでいきたいなと考えております。
 以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 今回、中止する主な理由は世界的なコロナの感染の拡大ということが主ですか。

○玉城学県立学校教育課長 おっしゃるとおりでございまして、令和2年度につきましては、令和元年度に選考を終えた子供たちも、やはりこの感染状況の中では安全を担保して派遣できないという判断で、中止といたしたところでございます。
 以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 その判断との関わりで、実はニュージーランドあるいは台湾、基本的には抑え込んでいる国が現実にあるわけですよね。そこに派遣してコロナに感染したらどうなるんだという、ある意味でそんな心配は要らないような状況になっている地域、国があります。私はそこには令和3年度、逆に派遣をして、その感染のないところですよ。限定してというのも、現実に私たち自身がウィズコロナの真っ最中ですが、アフターコロナを既に進めている国がある。そこに留学をする、そういった体験が帰ってきた後の沖縄のアフターコロナに対応するという観点からも、ぜひそこは次年度、可能な状況であるならば、人員縮小にはなると思いますが、派遣するという検討はしてもいいんじゃないかなと思いますが、これは要望的なことですが、ぜひ検討していただきたい。どうでしょう。

○玉城学県立学校教育課長 令和3年度につきましても、派遣するには令和2年度で選考して、それから事前研修をしっかり受けて、それから派遣という段取りになっていきます。ですので、令和2年、今年度につきましてもそういった今長期休暇を終えて、子供たちを学習の、学びの保障にしっかり取り組んでほしいということで、令和2年度につきましての選考業務は一旦止めて、子供たちを学校でしっかり勉強するよう、学習するような環境を整えていくことから、令和3年度につきましても派遣は厳しいという考えと、先ほど話がありました台湾とかシンガポール等につきましても、現在も外務省のホームページによるとレベル2ということで、不要不急の渡航はやめてくださいというふうなまだ信号が出ているところで、なかなか厳しい状況もございます。
 以上でございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。17ページの80号からお願いします。まず、ICT教育というところがありますので、現在県内のGIGAスクール構想、これの進捗を教えていただきたいということと、もう一点、以前からいろいろとお話がありますけど、オンライン授業ですね。どういう形で進んでいるのかというのを教えていただきたいと思います。

○横田昭彦教育支援課長 私のほうからハード面についてのお答えをいたしたいと思います。県内の市町村それから県立学校においてなんですが、まず校内のネットワーク等につきましては、35市町村で整備が進んでおります。残りの市町村につきましてはまた別枠の予算で事業を進めていることから、ほぼ校内ネットワークについては整備が進む状態になっております。
 それから、1人1台の端末整備につきましても、県内39の市町村で整備を今年度中に進めることになっておりまして、残りの市町村につきましても他の事業で整備を進めることになっていて、全ての市町村で1人1台の端末整備が完了する予定となっております。
 あと、通信モバイルWi-Fiルーターの件につきましては、現在11市町村で整備に向けて進めているところです。市町村の状況によって、モバイルWi-Fiルーターが必要のない市町村もございますので、そこら辺も勘案しながら、各市町村の状況に応じて整備を進めているところでございます。
 以上になります。

○玉城学県立学校教育課長 ソフト面におきましても、各学校においてはオンライン学習の指導計画が整われており、休校になった場合、各教科においてオンライン学習が可能な状況となっております。ちなみに11月20日現在で、県立高校14校が学級、または学年閉鎖を余儀なくされましたが、14校全てでオンライン学習支援を行っております。オンデマンドとか、あるいは中には同時双方向の授業を実施した学校もあるというふうに報告を受けているところでございます。
 以上でございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。結構進んでいるので安心をしました。
 同じく80号なんですけれども、今ですね、学力向上推進5か年プランというところなんですが、今後なんですけれども、文科省の諮問機関の中央教育審議会、これの特別部会で今後、例えば普通高校の再編というお話が出ているかと思いますけれども、早かったら22年度からは新学期の新設というところがありますけれども、これに対しての沖縄県の取組がどのようになっているのか教えてください。

○平田直樹総務課教育企画室長 お答えします。
 沖縄県においては、21世紀ビジョンと同様に10年ごとの県立高校の編成整備計画というのを立てております。今、編成整備計画は令和3年度末までとなっておりまして、現在令和4年度の計画の策定に向けて作業を行っているところです。12月にパブリックコメントを行いまして、基本方向の策定に向けて取り組んでいるところであります。
 以上です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。ちょっとこれに関連して、36ページの201号、教職の年齢制限のところにも関わるんですけれども、まずここから行きましょうね。今沖縄県は45歳となっていますけれども、ほかの自治体の状況というのを教えていただけますか。

○屋宜宣秀学校人事課長 まず、年齢を撤廃した団体もございます。一部条件つきで撤廃している団体も含め、全国68の都道府県・政令指定都市中で31都府県、市となっております。
 以上です。

○新垣淑豊委員 結構多くのところが撤廃しているというお話もありますけれども、まず沖縄県が45歳ということで設定している根拠というのは何かあるのか教えてください。

○屋宜宣秀学校人事課長 本県の教員採用試験の受験年齢は、平成23年度実施試験から、それまでの35歳から45歳に引き上げたところでございます。本県の教員候補者選考試験の受験倍率は全国で最も高い状況にございまして、加えて学校種や教科別で見ましても志願者が少ない状況とは言えないと。また、教員につきましても、本来採用後定年まで任用する前提で経験年数等による研修や、現場でのOJTですか、そういう計画的な人材育成を図るということから、育成期間を確保するためにも一定年度の勤続年数が必要と考えているところでございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 これもまたちょっと絡むんですけど、31ページの178号。全国で精神疾患率が非常に高いというところがあります。ちょっと私もいろいろネットで調べたら全国でワーストというところも何年かありまして、それで年代別にどの年代の方々がそういう精神疾患を持って休業されているのかという、この分布というのは分かりますでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 今御質問のあったように、本県におきまして病気休職率、それからメンタルに係るもの、全国的に見ても非常に高い状況にございますが、年代別につきましては、すみません。データを取っておりません。
 以上です。

○新垣淑豊委員 これを私がなぜ聞いたかというと、例えば若い方がなっているのか、それともいわゆる管理職になってからが多いのか、はたまたもう定年間際の方が多いのかというのをちょっと聞きたかったものですから、確認させていただきました。これはぜひ数値を取っていただきたいなというふうに思います。
 先ほどの年齢制限の中でもありましたけど、それと普通科の再編というところ、また、たしか今全国でスーパープロフェッショナルハイスクール、専門校ですね。そこの取組というのが非常に強くなる傾向にあると思います、今後ですね、仕事との関連も含めて。そうなったときに、例えば県内でどれぐらいいらっしゃるか分からないですけれども、民間を経験してから教員になった方というのは大体どれぐらいいるのかというのを教えていただけませんか。

○屋宜宣秀学校人事課長 新規採用者の年齢別というのはございますが、民間経験をしているかどうかというのは、すみません。こちらについてのデータはございません。

○新垣淑豊委員 先ほど申しましたように、仕事に関係していく、将来の道をつくっていくというところで、学校の教員の方々というのは非常に大きく関わりを持つと思います。実は私もキャリア教育の一環で職業講話等々にも行かせていただきましたこともあるので、ただ、そういった授業に参加したときに教員の方々が就職活動をしたことがない。いわゆる教員採用試験オンリーで教員になってしまった。なってしまったというのは失礼ですけど、なったという方が多々いらっしゃいます。そういう方に、じゃ民間のお話を、民間のお仕事への道筋を見せていくことはやっぱりちょっと難しいと思うんですよ。なので、私はできるだけ民間を経験した方が学校の教員になるというのは非常にいいことじゃないかなというふうに思っています。ただその中で、先ほど言ったように45歳の制限があった場合にはなかなかそれが難しいんじゃないかというふうに思っていますけれども、例えば、ほかのところはあるみたいですけれども、民間経験を踏まえた上で教員採用試験を受けた場合、この年齢の緩和条件というのがあるのかどうかちょっと教えていただけますか。

○屋宜宣秀学校人事課長 先ほど年齢制限を撤廃している都道府県、政令指定都市があるというお話を申し上げましたけれども、これらにつきましては基本的に受験者が非常に減っている、競争率が1倍ちょっととか、そういうふうなところがまず基本という形になっているかと思います。受験年齢ですとか、それから今おっしゃったようないわゆる有識者というんですかね、そういった方々の採用についてという形で受験年齢を見直すかということにつきましては、全般的なものも含めまして志願者数の推移ですとか、年齢構成とか、教員の質の確保、そういった部分も含めて慎重に検討していく必要があるかと考えます。

○新垣淑豊委員 先ほどちょっと冒頭でお話ししました普通科の再編というところでは、たしか株の話だったりとか、アプリを開発するとか、例えば英語の時間にオンラインで海外の人と交流しながら英語を学ぶとかですね。そういったことも一つの案として出ているようなので、こういった話をするのに、やはり一般の経験というのも非常に大事じゃないかなというふうに思いますので、今後その教員採用に関しましては、ぜひそういった観点からも取り組んでいただきたいなというふうに、これは要望なんですけれども、ぜひ教育長からもコメントいただけたら。

○金城弘昌教育長 委員御指摘のように、今中央教育審議会で高等学校の普通科についてどうあるべきかというふうな議論がされています。やはり大学だけではなくて、いろんな個性を大事にした、いわゆる社会人として育てるにはどうしたらいいかというふうな議論の中で、やはり普通科の再編の議論がされているところでございます。その中で当然今委員からありましたように、専門的な部分というのはやはり学校教育の枠から超えたところがあると思います。そこはいろんな方法があると思います。教員を採用するというわけではなくて、例えば専門的ないわゆる嘱託の授業、いわゆる講師みたいな形で呼んでくるとか、そういう方法もあると思いますので、どういう方法が一番いいのかは今後我々としてもしっかり検討していって、次世代を担う若者をしっかり我々教育行政として送り出していきたいなというふうに思っています。
 以上でございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございました。ぜひですね、多分私ぐらいの年齢になって、やはり今後を担っていく人たちにいろいろお伝えしたいということも多分出てくる。そういったビジネスマンとかもいるはずなので、ぜひ御検討いただきたいということでお願いしたいと思います。
 あと、37ページのいじめの件ですね。これは県立高校のお話ですけれども、例えば県として小学校、中学校、こういったところにいじめを受けた子が転校したいといったときに、何らか一つ統一した方針を持っているのか、もしくは市町村にお任せしているのかということを、まずちょっと教えていただきたいです。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 いじめを受けた児童生徒について、やはりその学校で学習したり、過ごすことがかなり困難な状況に陥っているという場合においては、学校から市町村教委のほうにまずは相談等があり、場合によっては、このいじめを受けた児童生徒への人道的配慮または教育的配慮という観点から、他の小中学校のほうに転校するというケースはございます。ただ、市町村間で渡るときには、やはりお互いの市町村が話し合いながら、児童生徒が最適に今後学習したり、学校で過ごしていけるよう、話し合いながら進めていくというところでございます。県教育委員会としましては、その過程の中でカウンセラーとの連携、または関係機関との連携が必要な場合、そこを支援していくというような形で進めているという状況です。
 以上です。

○新垣淑豊委員 例えばいじめに遭ったお子さんがいまして、転校したいと。ただ今おっしゃっているように、いろいろな手続の関係で非常に時間がかかってしまうというときに、保護者の方も、子供が学校に行けるぐらいだったらまだいいんですけれども、やはりちょっと精神的なものであったりとか、それで登校できない。そういったときにはやはりお仕事にも生活にも大分影響を受けるということで、そういったお話をちょっと聞いたことがあるんですけれども、これは要望の一つとして、そういった特に子供の成長というのはやはり時間早いですから、例えばこれが3か月とか4か月時間がかかってしまうと、やはり子供の学習の面でも、保護者の生活の面でも非常に大きな影響を与えてしまうと思いますので、ぜひこれは早期に対応ができるような仕組みをつくっていただきたいと思いますけれども、この点、御検討いただけますでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 事案が発生してから、学校が考えるべきことはやはり早急に解決をし、その児童生徒が以前と同じように学校、教育活動等に充実した活動ができるよう配慮していくことが大切だと思っています。この辺は、やはり今私たちとしてもいじめの対策については早急の解決ということを何度もお話ししながら、市町村教育委員会に促しているところです。市町村教育委員会、学校についてもこの点は大変重視して取り組んでいるものと認識しております。
 以上です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 もう一点。26ページの149号になりますが、これは虐待防止なんですけれども、那覇市は今中核市になりまして、たしか児童相談所の設置というものが可能になっているかと思います。今、那覇市内には中央児相が首里石嶺のほうにありますけれども、例えばこれを今後、県としてはどのように考えているのかということを、方針があれば教えていただきたいです。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、金城教育長から当該質疑に係る所管は子ども生活福祉部であるとの発言があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 2点、お聞きします。まず6ページの54号の3。15、16の離島児童生徒への選手派遣支援事業、議会でも何度か質疑はされているんですが、離島から本島へ県大会、九州大会、全国大会へ参加する生徒への派遣費の助成についてなんですが、処理方針で令和元年度から離島から本島への派遣費を増額したところですと。ちょっと具体的に教えてもらえますか。

○太田守克保健体育課長 総額でお答えしたいと思います。平成30年度予算総額2450万8000円、令和元年度3575万6000円で、1124万8000円、45.8%の増となっております。令和2年度も令和元年度並みの予算ということで、今年度施行する予定です。ただ、全国大会、九州大会等が軒並み中止というようなこともありまして、執行についてはかなり低くなるとは思いますけれども、予算についてはそのような形で令和元年度から増という形で対応させていただいております。

○上原章委員 コロナで確かにこういった派遣がなかなか難しい、大会も中止になっていると思うんですが、コロナ以前の派遣の状況の中で、例えば1人当たりどれぐらいの負担に対しての軽減があるのか、こういった全国大会もしくは九州大会、そして本島へのそういった派遣費用というのは個人負担がないのか、あるのか、ちょっと教えてもらえますか。

○太田守克保健体育課長 地区ごとにそれぞれ個人に対する派遣費は数値は違いますけれども、基本的に沖縄本島と宮古でありますとか、石垣でありますとか、中学生でありますと南大東、北大東ありますけれども、その往復の航空便の約3割というような形で積算をして、派遣費を助成させていただいているところでございます。

○上原章委員 沖縄代表として、九州、全国に行くのも3割ですか。

○太田守克保健体育課長 離島地区の選手が九州大会、全国大会へ派遣を決めたときには、もちろん県内の生徒も県から九州、全国への派遣費が準備されております。もちろんこれは同じように離島の児童生徒にも派遣費として、さらにそのときの離島から那覇までの航空運賃の3割というようなことでございます。

○上原章委員 離島とかへ行くと、やっぱりこういった派遣費用が保護者や地域の支援で補ってもらっているということも聞きますけど、もう少し個々の負担にならない形で各協会と相談することも大事かなと思いますが、いかがですか。

○太田守克保健体育課長 県からの補助事業も、中体連、高体連、中文連、高文連、団体さんを通して助成させていただいているところでございます。派遣に関しましては、その団体さんでも派遣を計画した際には航空会社等といろいろ調整をしながら、できるだけ軽減を図るような形で努力はしているかと思いますけれども、それぞれまた会費を徴収しながら各大会の運営等も行っておりますので、その中でも大会運営をできるだけ費用を抑え込みながらというような努力もして、派遣費へというような形の努力はしているとは聞いております。
 以上です。

○上原章委員 例えばいろんな大会の中で、備品とか、文化もそうですし、例えば音楽関係のそういったものもやっぱり大変費用がかかるということを聞いていますので、ぜひ県として、また市町村は市町村独自でいろいろ支援もしていると聞いているんですけれどもね、本当に地域地域でせっかく沖縄県の代表になって、今全国大会でも非常にいい成績を残している沖縄の子供たちですので、しっかりそういった派遣費の補助というのはもっともっと拡充してほしいなと、私は思っています。そういった各団体とももう一度、どれぐらいの負担費用があるのか、その辺は島々、また地域地域の声が届いているとは思うんですが、その辺ぜひ県が検証をして、今後の支援の拡充という部分で御検討願えないかと思うんですが、いかがですか。

○太田守克保健体育課長 現在、我々が把握している状況で見ますと、県内の41市町村、全ての市町村においてそれなりの独自の実施要綱等を定めて、その市町村内の児童生徒に対する派遣支援事業を実施して、派遣費の助成等も行っているというふうに聞いてはおります。我々も県と各市町村との派遣費補助の実施状況を明確にして、派遣補助金の適正な執行について周知してまいりたいと思います。県教育委員会としましても、今後とも各市町村と児童生徒に対する派遣支援事業費の実施状況について連携して、派遣費補助金の適正な執行に努めてまいりたいと思います。

○上原章委員 よろしくお願いします。
 あと1点、33ページの181号、国際性に富む人材育成留学事業、これもコロナで令和2年、令和3年と、非常に今の世界のそういう状況を見ると難しいというのは理解しますけど、この事業の総予算は幾らですかね。

○玉城学県立学校教育課長 令和2年度の予算額は1億7568万2000円ということになっております。

○上原章委員 あともう一つ、グローバルリーダーの育成事業、短期研修、これの総予算は幾らですか。

○玉城学県立学校教育課長 お答えいたします。
 グローバルリーダー育成短期研修事業につきましては、令和元年度予算が1億3149万8000円となっております。

○上原章委員 これらの費用、予算は不用額になる、それとも別の事業に組替えになるんですか。

○玉城学県立学校教育課長 お答えいたします。
 国際性に富む人材育成留学事業につきましては、減額補正を組みまして1億5595万4000円を減額補正、改予算として執行予算が1972万8000円を執行していると。それにつきましては、これまで現地受入団体で進めてきた業務に関するキャンセル料だとか、あるいは行って帰ってきた子供たちもいますので、それの予算で執行しております。ほぼほぼ減額補正で、ほかの事業には使えなかったということでございます。

○上原章委員 コロナでここ1年、2年、なかなか子供たちをこういった留学、または研修で海外にそういったのは難しい。私がちょっと聞きたかったのは、この国際性に富む人材育成というのはこういう状況の中でも、こういった今の子供たちをどう国際性のグローバル的なそういう人材に育てるかという意味では、こういう状況の中での新たな事業を展開するような形も必要じゃないかなと。実は内定していた生徒さんから保護者を通して、非常に楽しみにしていた中で中止になったと。自分たちは英語を勉強して、本当にいろんな経験を積みたいという中で、県として新たなそういう国際性に富む人材育成の事業はないんですかというちょっと問合せもありまして、この辺は庁内で議論はされていませんか。

○玉城学県立学校教育課長 我々のところにも生徒さん、保護者の声がありました。ただ、やはり派遣については安全性が第一という観点からなかなか厳しいなというところと、そこでJICAと連携したオンライン研修ですね。来たる12月19日ですが、その対象となった生徒に募集をかけて、数名実行するというところで、JICAとグローバルな支援に立ったコロナ禍で世界とどのような行動につなげるかを考えるディスカッションやプレゼンテーション等を、研修会を通して育んでいきたいなというふうに思っています。

○上原章委員 教育長、今沖縄県は英語立県という大きな目標を掲げて取り組んでおります。それで沖縄の子供たちが今後、本当に飛躍していけるためにも、英語を話せる、コミュニケーションを持てる、そういった取組、学校現場でも今小学校から英語教育をという、国全体もそういう日本全体が動き出している中で、私は本会議でも実は質問したことがあるんですけど、県内にも公立学校の中で英語検定試験を本当に2級、1級と目指している子も結構いらっしゃいます。そういった中で、なかなか経済的に厳しい中でそういった子供さんを一生懸命そういった挑戦を後押ししている保護者もいらっしゃるわけで、県としてもしっかりその辺の後押しを、例えばこういった英語検定の助成金を県がしっかりバックアップするとか、もっともっと多くの子供たちがチャレンジするような、できるような環境をつくっていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 英語教育の推進につきましては、本課としましても特に英語教員の研修をしっかり行うなどして、子供たちにしっかり還元できるように取り組んでいるところであり、高校生においては高校2年生を全員対象にしまして、民間と連携しまして英語能力判定テストというものを実施しまして、それをベースに子供たちの英語力をしっかりまたフィードバックしながら、向上していこうというような取組を進めているところであります。
 以上でございます。

○上原章委員 21世紀ビジョンにも、それぞれ英語検定の合格率を何%に持っていくと。それを具体的に皆さん方針を示しているので、しっかり頑張っていただきたいと思います。
 あと1点、これ教育長に。先ほど来いじめの問題、33ページに新規で出ております181号で、私もこのいじめについては議員になって再三委員会とか本会議でも質疑をさせてもらいました。ぜひ県内の学校、児童生徒が一人もいじめに遭うことがないように、私はいじめについては、いじめをする側が100%悪いと。いじめを受けるところについて、その原因はないと私は思っています。ただ、学校現場ではなかなかそういった考え方、教職員の皆さんの中にも、また子供たち同士もですね、その辺はもっともっとぜひ教育長、また教育委員会がリードして、絶対あってはいけないということを各学校長、管理職の皆さんも含めて、全職員徹底して、また子供たちの中でもですね、このいじめというのがいかに相手を肉体的にも精神的にも追い詰めるかという、これはそういったお子さんをお持ちの家族にとっても、大変な精神的な、毎日学校に行く、行かないで非常につらい思いをされていると私も思いますので、この考え方をぜひ各全校長先生、また管理職の皆さんにも、100%いじめはやる側が悪いという考え方を徹底すべきだと思うんですが、教育長、いかがですか。

○金城弘昌教育長 委員御指摘のとおり、いじめは絶対に許さない。いじめはひきょうな行為だという理念がいじめ対策推進法には示されております。そういうことをしっかり我々としては念頭に置きつつ、学校のほうでそれぞれいじめ防止基本方針を持っていますので、それをいわゆる定められたルールどおりしっかり押さえていって、いじめをなくす、いじめを予防する、いじめが起きた場合は早期に対応するといったことを、我々としても今後とも取組を進めていきたいと思います。
 以上でございます。

○上原章委員 よろしくお願いします。終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 ちょっと時間も限られていますので、幾つか質問させてください。公立学校の教員候補者試験に係る救済措置の201号。これですね、試験の内容変更が1か月前という直前になった理由は、これはどういった経緯があったんでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 コロナウイルスの感染症対策ということになりますが、感染状況を見まして、3月、4月途中まで一時学校が臨時休業して、また再開されたわけなんですが、その後、得られました知見等も含めましてどうするか、これは臨時休業中からずっと検討しまして、その結果、いわゆる3蜜を避けるためにはどうするかという感染症対策の観点から検討して、発表したのが1月前という形になります。

○喜友名智子委員 沖縄でコロナが発生したのがゴールデンウィーク明けぐらいでしたかね。ちょっと遅れたのも、恐らくこの1か月前に発表せざるを得なかった要因なのかなと推測はしております。とはいえ、試験直前に試験科目が変更になって、実際に準備してきた試験対策がなかなかできなかったというのは、やっぱり受験生からするととても大きな環境変更だと思うんですね。特に年齢制限がある試験であるというところが少し気になっています。今年受けた受験生の中で、来年受験できないという満45歳の方は何名いらしたんでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 本年度実施しました教員選考採用試験の45歳の1次試験を受験した方は、48名でございます。

○喜友名智子委員 この48名であれば、次年度まではコロナという特別な環境があったので、次年度まで受験を認めるという措置はありではないかなと思っているんですけれども、やはり厳しいですかね。

○屋宜宣秀学校人事課長 先ほど来申し上げておりますが、まず1次試験については時間をですね、出題数を精選するという形で時間を削った形のもので、内容に変更はございません。変更があったのは時間、問題数、それから2次試験に先ほど申し上げた実技試験とかそういうもの、いわゆる予定のものをなくすという形のものはございますが、追加をしたという形のものはない状況になっております。

○喜友名智子委員 追加試験がなくて、もともと準備していたものがなくなったから不利ではないでしょうという論理も頭では理解できるんですけど、やはり科目によっては人によって得意、不得意があって、これまではそれを総合的に判断して3次試験まで行い、かつ採用に至ったというプロセスで試験をやっているわけですから、今年イレギュラーな観点で変更になったのであれば、せめて今年の48名だけでも次年度まで延長するということは、やはり検討する余地があるのではないかと思います。もしくは、今年の試験のやり方が適切であるとおっしゃるのであれば、次年度以降も今年と同じ試験のやり方でよろしいんじゃないですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 次年度試験につきましては、これも先ほど来申し上げていることでございますけれども、試験内容につきましては我々毎年意欲ある優秀な職員候補者を採用するにはどうしたらいいかという形で見直しを行っている中ですが、次年度につきましては、今年と同じ形式でやるのか、それについても今後検討していくこととしております。

○喜友名智子委員 見直しをしているというのであれば、ぜひ今年の受験に関してのイレギュラーな対応についてもできるだけカバーできるような方向で、次年度以降の課題にしていただけないかなと、繰り返しになりますけれども申し上げます。
 次の質問に移ります。37ページの第28号。先ほどから何名かの委員が説明をしていて、高校の転入学の件なので、私もこれは入試が絡むからなかなかすぐに、ここでいうところの県立B高校が入試を得ずに入学するのはいかがなものかという反応をしたことは、プロセス上は理解できます。ただ、この陳情の内容を見ると、いじめの対応の部分と、それから転入学の部分と、少し経緯と対応の依頼がちょっとごっちゃになっている部分があるので、私もちょっとこれは意図を読み取るのに何度も読み返しました。ただ、やはり読み返すと、どちらにしても学校の対応がしっかりしてもらっていなかったと、いじめに関しても、転入学に関しても。その不満といいますか、そういった思いはここに現れているのかなというふうに理解しているんですが、教育委員会としては、このいじめ対応と転入学の対応の部分と、どちらのほうに今比重を置いて対応しようとしていますか。

○玉城学県立学校教育課長 委員おっしゃるとおり、今回の問題につきましては、まず、いじめを未然に防止できなかったことについては真摯に学校を含め反省しないといけないなということ。さらに当該校で、先ほどから説明しておりますが、迅速に対応しているところはあるんですね。ただ、厳しい部分があって、いろんな制約の中でこの被害生徒の人権に配慮しながら対応しなければいけない部分もあるので、ダイレクトにこの部分をすぐ改めなさいということを生徒に伝えることもできなかったこともあって、直ちに改善に至らなかったというところは非常に残念だったなと思っています。そこについては今後、しっかりどのような方法で改善するかを含めて検討しないといけないという部分。もう一方で、もうその子が学校で続けられない、転学したいというふうな訴えがあったときに、当該校も当然それについて教育委員会、そして転学先にも伝えております。そういう中で、いじめを理由としたものについては特別扱いとして理由として成立しますということで、我々もしっかり伝えたところでありますけれども、その辺がもっと我々学校と連携しながら、しっかり生徒のいじめの状況を共有すべきだったのかなという部分がありまして、いずれにしても転学についてはなかなか学校長が判断するところがありますので、しっかりですね、双方の学校も、まあ全ての学校がそういうことが起こり得るということを前提に、いじめについては丁寧な対応が必要になると思っていて、校長会、研修会を通して、しっかりその辺はまた伝えていきたいなというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。

○喜友名智子委員 ここからは提案になるんですけれども、ここでいうところの県立A高校とB高校が例えば普通科同士の転入学であったら、単位の交換という形でそんなに大きな問題にはならないかと思うんですね。ただ、例えば農業高校から工業高校に転校したいとか、商業高校から別の進学校に転校したいとか、あまりこういうケースはないかなと思うんですけど、その高校の学びの内容によってやっぱり対応が変わってくる部分もあるかなとは思います。ただ、例えば学校の学んでいる内容だったり、あまりちょっと私好きな言葉ではないんですけれども、偏差値で学力がそんなに開きがないような高校同士であれば、単位の交換という形で対応が可能な部分は出てくるんじゃないかと思っています。ちょっと仕組みを変えるのは時間がかかると思いますけど、今、目の前で問題を抱えている子供にとっては、今解決してくれないと本当に今後の進路も左右しかねない大きな問題になりますので、ぜひ単位交換という制度だったり、そういった仕組みでも対応可能であれば、前向きに制度の変更も検討していただきたいと思います。
 次がですね、222号の病弱生徒の学びの保障に関する陳情です。私この病弱学級という言葉、お恥ずかしながら初めて聞いた言葉でして、ちょっと基本が分かっていないので教えてほしいんですけれども、この病弱学級というのがどういった学校教育の中での枠組みで制度的に位置づけられているのかという点と、あと沖縄県内でこの学級を利用している生徒さん、今何名ぐらいいらっしゃるんでしょうか。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 御質問にお答えさせていただきます。
 まず、病弱の特別支援学級の位置づけになるんですが、基本的に慢性の呼吸器疾患とか、腎臓疾患、神経疾患や悪性新生物、その他の疾患の状態が継続していて、医療あるいは生活規制が求められる子供たちで、そこでその治療の度合いが一定期間のものなのか、それともずっと継続するのか、その度合いによって特別支援学校がいいのか、病弱の特別支援学級がいいのかというような就学基準が分かれております。令和2年度、病弱の特別支援学級に在籍する子供たちの数ですが、小学校で39、中学校で16ということで、計55名の子供たちが支援を今現在受けております。
 以上です。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。これは学校、55名のお子さんが55校に通っているという理解でいいですか。それともまとめて何校かにクラスを設けて、先生が対応しているという形になるんでしょうか。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 先ほど子供たちの数、御紹介させていただきましたが、例えば1つのクラスに複数名存在することもあり得るので、学級数と子供の数が一緒ではありません。

○喜友名智子委員 ちょっと数、後ででもいいので学校数をいただけると助かります。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 了解いたしました。

○喜友名智子委員 ちょっと実態が分からないので、実態だけまず確認したかった質問でした。失礼しました。
 あとは、223号の夜間中学校の設置の陳情なんですけど、陳情の本文のところで21世紀ビジョンにも書かれているよということと、本文の下から4行目、設置主体が県となる可能性もあることから、設置を県に求めたいという議論が那覇市で見られるというところがあります。一方で処理方針を見ると、上から4行目のほうの後半から、今年の2月に市町村に対して設置検討を依頼していますというところが、何かちょっと会話がちぐはぐだなという印象があります。今年の2月に、各市町村に県が夜間中学校に対して設置検討してくださいと依頼をしたら、半年以上たって、那覇市に在住の方から県が主体となる可能性もあるから、どっちにするか決めてくださいという陳情内容に見えるんですね。どういった経緯で市町村と会話をしているのかという点がお尋ねしたいことの1つと、あと設置主体を県にするか市町村にするか、本年度中に決めるということは今のところ可能なんでしょうか。2点目、この点をお答えいただきたいと思います。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 沖縄県のほうでは、平成29年度から年3回にわたって沖縄県教育委員会公立中学校夜間学級等設置検討委員会というのを行ってまいりました。最終的に4案、こちらで作成させていただいて文書を発しているところでございます。この4案というのは、まずは市町村で設置をお願いすると。市町村の場合は分校も含めてということで、2案ですね。それから県がつくる場合においても、主体を県としながら併設という形の案で、4つの案を市町村に検討してもらいたい旨の文書を発したところでございます。市町村教育委員会、県も含めて、今どちらが設置主体になったほうがいいのかということも含めて、検討委員会も検討を進めているというところでございます。特に那覇にお願いしたいというようなことではなくて、特に希望のあった市町村等は、今後も検討を進めていくという形で今流れているというところでございます。
 以上です。

○喜友名智子委員 この夜間中学校というのは、県内ではニーズが多い、少ないというのは地域ごとに特徴があるんでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 平成30年度の11月から31年度の11月にかけてニーズ調査というのを行っております。通学を希望するという方が55人、それからこういう人たちを通わせたいなというような方が128人おりました。通いたい人の各地区ごとの人数を、この55名の方々の数を見てみますと、国頭が5人、中頭が19人、那覇16人、島尻10人、宮古1人、八重山4人というふうになっておりまして、今のところ中頭が一番多いというところと、続いて那覇市が多いということになっております。ただ、これに関しましてもっと潜在的なニーズもあるというふうに考えているところから、このことをもって、この地区にニーズなり対象者が多いということではありません。
 以上です。

○喜友名智子委員 夜間中学校はですね、私もこういう学校ないんですかという相談は時々受けてはいるんですけれども、どうしても日中のフリースクールを照会するにとどめるにやはり限るというのが現状なんですね。なので、もし県のほうで早めに方針を決めて市町村のほうと役割分担ができるのであれば、そちらのほうが設置に向けてお互いに早く動けるのではないかなと思います。陳情の中に要望の1番として、令和2年度中に設置主体をどこにするのか決めることと明確に書かれていますので、こちらはあまり答えを引き延ばさないで、早めに回答を出してあげたほうが恐らく先見的な動きが加速するのではないかと思いますので、ぜひ進めていただければと思います。
 あと最後に、32軍司令部壕のものなんですけれども、実は私地元が小禄なんですけれども、海軍壕があるんですよね。32軍壕の保存公開の議論を聞くたびに、海軍壕もぜひ参考にしていただきたいと思います。海軍壕は規模的には300メートル、400メートルで、32軍壕の恐らく半分以下の規模だと理解しているんですけれども、展示室の作りであったり、中の保存状態がやはりすごくいいというところは、32軍壕の公開とか整備に当たって参考になるのではないかと思います。なかなか県の議論のほうでも、海軍壕を参考にしたという発言や調査検討の経緯があまりちょっと見られていないので、もし今から取れる動きがあるのでしたら、ぜひ同じ那覇市内にあるという軍の公開状態、参考になるのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

○諸見友重文化財課長 保存、公開の方法等については、子ども生活福祉部のほうで専門家が検討をするということになっておりますので、その中で今おっしゃったような方法とかも検討されるのではないかと考えております。
 以上であります。

○喜友名智子委員 分かりました。ありがとうございます。
 以上です。

○末松文信委員長 大城政之県立学校教育課特別支援教育室長。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 先ほどの喜友名委員からの御質問で、病弱特別支援学級の実情について改めて情報のほうを提供させていただきたいんですが、よろしいでしょうか。まず今年度、令和2年度については、小中学校で病弱特別支援学級の数は55学級設置されております。その学級に通っている児童生徒の数になりますが、74名ということで情報提供させていただきます。
 以上です。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、今の答弁の数値が先ほどと異なるが訂正でよいか委員長から確認があり、発言訂正の答弁を行うこととなった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 大城政之県立学校教育課特別支援教育室長。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 喜友名委員に対して答弁させていただいた数字の修正をお願いします。令和2年度、小中学校で病弱特別支援学級は、まず学級数は55学級、そして在籍する児童生徒数が74名ということで、情報提供させていただきます。
 以上です。

○末松文信委員長 屋宜宣秀学校人事課長。

○屋宜宣秀学校人事課長 先ほどの石原委員の免許更新制度についての御質問の中で、ちょっと後でというふうに申し上げたんですけれども、免許授与は改めて免許を取得される場合、それから、既に持っていらっしゃる免許に特別支援教育の免許を追加で取られた場合に授与という形になります。更新制度につきましては平成21年度に導入された制度で、教員免許状に有効期間を付して、その時々で教員として必要な資質能力が保持される―私は向上というふうにたしか申し上げたかと思いますけれども、そうではなくて、保持されるようにというのを目的として創設されたということでございまして、私勘違いしている部分がございました。修正させていただきたいと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ありがとうございました。
 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、教育委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   午後3時16分休憩
   午後3時36分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、子ども生活福祉部関係の陳情第54号の3外13件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 名渡山晶子子ども生活福祉部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 それでは、陳情の処理方針について、お手元のタブレットに通知しております請願・陳情に関する説明資料で御説明させていただきます。
 スクロールしていただきまして、陳情一覧表を御覧ください。
 子ども生活福祉部関係では、継続の陳情が10件、新規の陳情が4件となっております。
 初めに、継続の陳情のうち1件に処理方針の変更がありますので、御説明させていただきます。
 12ページをお願いします。
 令和2年第109号観光需要回復のためのヘイトスピーチ規制条例制定に関する陳情の処理方針について、変更のある箇所を下線で示していますので、変更後の処理方針を読み上げます。
 次の13ページをお願いします。
 1について、平成28年6月、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律、いわゆるヘイトスピーチ解消法が施行されました。
 県では、人権尊重思想の普及高揚を図り、県民に人権問題に関する正しい認識を広めるため、啓発活動年間強調事項17項目及びヘイトスピーチ解消法を含めた外国人の人権を尊重した広報・啓発活動に取り組んでいるところであります。
 県としましては、引き続き人権啓発活動を図るとともに、国の議論や他都道府県の取組状況について情報収集を行い、県外自治体で制定されている条例を研究しながら、本県にとってふさわしいヘイトスピーチの解消に向けた条例の制定に向けて取り組んでまいります。
 変更の理由については、次の14ページの表中の変更理由の欄を読み上げて説明いたします。
 ヘイトスピーチの解消に向けた条例の制定に向けて取り組んでいくため、処理方針の一部を変更する必要があります。
 以上が処理方針の変更に係る説明になります。
 その他の継続陳情につきましては、処理方針に変更がありませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情4件について、処理方針を説明いたします。
 27ページをお願いします。
 陳情第183号第32軍司令部壕の保存・公開の実現を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、県は、平成初期からこれまでの間、壕の保存に努めてきましたが、壕内は岩塊の崩落、酸素の欠乏などが発生しており、安全確保の観点から、現状においては一般公開は困難な状況です。
 しかしながら、壕が果たした役割などの歴史的価値を次世代へ継承することが重要であることから、今年度中に専門家等による保存・公開検討委員会を設置し、同委員会の中で壕の保存・公開の可能性や平和発信・継承の在り方等について、検討してまいります。
 2について、現在、壕の大部分は埋没しており、内部を直接確認することが困難な状況にあります。
 県では、第32軍司令部壕に関する文献や証言等を収集・分析し、壕における戦没者の実態等について、史実面から解明することとしており、併せて保存・公開検討委員会において、様々な議論が進むものと考えております。
 5について、保存・公開検討委員会では、沖縄戦研究、平和教育、戦跡文化財、地盤工学等の様々な分野から委員を選出し、多角的な視点において御意見を伺うこととしております。
 続きまして、29ページをお願いします。
 陳情第196号ヘイトスピーチ規制条例の早期制定を求める陳情につきましては、先ほど処理方針を変更した陳情第109号と同じ処理方針になりますので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、31ページをお願いします。
 陳情第214号福祉事務所査察指導員の配置に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1から3までについて、査察指導員は、所長及び班長の指揮監督を受けながら、ケースワーカーに対しその業務が適正かつ効果的に遂行されるよう指導しております。
 県では、査察指導員について、職員の職務遂行能力や経験等を踏まえ、各福祉事務所の状況に応じて配置しております。
 今後とも、県福祉事務所の生活保護業務が適正に実施されるよう、査察指導員等の適正配置に努めてまいります。
 続きまして、33ページをお願いします。
 陳情第215号沖縄県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、沖縄県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例は、社会福祉法や省令に基づき、無料低額宿泊所の設備及び運営についての最低基準を定めたものです。
 居室の床面積に係る基準は、省令で定める基準を標準として定めることとされているため、省令と同様7.43平方メートル以上としております。
 一方、浴室に係る基準については、省令で定める基準を参酌して定めることとされていることから、本県においては、気候や生活習慣上の観点から、浴槽の設置を求めておりません。
 なお、無料低額宿泊所は、居室利用料が生活保護の住宅扶助の限度額以下の施設とされているため、居室利用料は住宅扶助で賄えることとなります。
 2について、パブリックコメントについては、募集期間中は、県ホームページの最新のページにおいて適切に実施しております。
 パブリックコメント終了後、実績として募集実施一覧に掲載する際に、令和元年度のページに掲載すべきところ、平成30年度のページに掲載しておりました。今後は、パブリックコメント終了後も県民に分かりやすい掲載に努めてまいります。
 以上で、子ども生活福祉部に係る陳情の処理方針について、説明を終わります。
 よろしく御審査ください。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 12ページ、また29ページ、陳情109号、また196号に関してですね。ヘイトスピーチの先ほど説明があった件について少し伺いたいと思うんですけれども、2点あるんですが、まず1点目、この条例制定に向けて取り組むという形で処理方針が変更になりました。この基本的な考え方ですね。なぜそういうふうな形になったかという部分の説明と、あと制定に向けた取組、どのような形で今後やっていくのかという部分を詳細伺いたいなと思います。
 もう一点、陳情の中身、109号の部分。県民広場や那覇市役所前で5年ほど前からという形の陳情になっております。ただ、ヘイトスピーチの事例に関しては、この那覇市役所前または県民広場前以外の場所でも恐らく行われているだろうと。まあ、いることを個人的に確認はしているんですけれども、その那覇以外の事例ですね、県としてもしっかり把握をしているのかどうか教えてください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 いわゆるヘイトスピーチ解消法におきましては、ヘイトスピーチが地域の深刻な亀裂を生じさせているなど、地域の実情に応じて地方公共団体においても積極的に対応することとされておりまして、成功されている東京都などにおかれましては、ヘイトスピーチ対策に関する条例が成立しているところでございます。現在県では、県外自治体の条例の研究や取組状況のヒアリングなどを行っているところでございまして、県外自治体の取組等を参考にしながら、本県にとってふさわしい条例の制定に向けて取り組んでいるところでございます。
 那覇市役所以外の事例、委員の御指摘にあった場所以外の事例というところでございますけれども、現在市民団体の皆様の御活動により、ほぼ当該街宣活動が行われていない状況ではございますけれども、必要に応じまして情報収集してまいりたいと考えております。

○小渡良太郎委員 確認したのは、この制定に向けた今後の取組、どういう形で考えているのかという部分と、あともう一点は、この事例ですね。陳情書にもあるように、那覇市役所前とかの部分に関しては少し収まってきているということはあるんですけれども、ほかのところでもヘイトスピーチが展開されている事例は把握されているかと。していないんだったらしていないで、今後調査するでいいと思うので、もう一度ちょっとお聞かせいただきたいと思います。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 先ほど担当課長から御答弁申し上げたところですけれども、県におきましては先進的に取り組んでいる自治体の条例の調査に赴いていたり、あるいは県内の自治体での、ちょっと3番目の質問にも関連するんですけれども、実態調査などを行っているところでして、条例制定に向けて具体的に取り組んでこれからいきたいと考えておりますので、そういうような観点から今回陳情の処理方針についても変更させていただいたところでございます。
 県内の実態についてですけれども、前回の委員会でちょっと答弁させていただいたんですけれども、県内市町村に照会をしたところ回答がなかったというところを踏まえまして、再度現在調査をかけているところでございまして、これは調査中ということでまだ回答が得られていないところでございますが、その把握に努めているところでございます。

○小渡良太郎委員 地域の分断という答弁が先ほどあったんですが、観光の部分に対しての懸念を陳情書では上げられているんですけれども、場合によっては政治的な部分で、ヘイトスピーチの応酬があって、思想信条だったり、そういった部分での分断も懸念されるというところは、あちこちの事例を見ていて強く感じております。基本的にというよりも、ヘイトはあってはならないというのは私自身もそう考えてはいるんですけれども、ただ一方で、どこまでが表現の自由でどこからがヘイトスピーチかという線引きも、非常に今のところ曖昧になっている部分も多々あって、対象がどういう方なのかという部分についても、これはヘイトじゃないとか、いや、受け手はこれはヘイトだよとかという形で、この感覚の違い、ある意味自由奔放にやられているというのが今の現状として正直あるのかなと感じております。ですから、まず実態を把握するのももちろん重要ですし、先進事例を確認して、沖縄に合った条例がどういうものなのかということをしっかり議論して積み上げていくのも重要なんですが、そこの線引きの部分のですね、あと対象に関しても、やはりしっかりとやっていかないと条例をつくったところでという部分にもなりますし、もしかしたら条例ができた後に、ほかの県の事例ではどこまでがオーケーなのかというのを確認するヘイトが、そういうスピーチ活動が展開されたという事例もあると聞いております。この条例制定が、そういう手探りの部分で広がっていくということにもつながる懸念もありますので、ぜひ慎重に、たくさんの方々の意見をしっかり聞いて、沖縄に合った条例がどのようなものかということを取り組んで、いいものをつくっていただきたいなというふうにこれは要望して、もう一点。
 27ページの32軍壕、陳情第183号。教育委員会への陳情でも少し議論をしたんですが、この平和発信または継承という部分の観点から、これは32軍司令部壕の保存・公開という形になっているんですが、沖縄戦の遺構、全体に対して、戦争遺跡とか戦争遺構と言われているものに対して、平和発信・継承という観点からはしっかりとどのように保全をするのか、全てを公開というのは厳しいと思うんですけれども、どのような部分で公開をして、平和の観点だったり、考え方だったり、悲惨な地上戦の経験というのを次世代に受け継いでいくかということはとても重要な部分になると思いますので、その観点から保全と公開の在り方ですね、少し見解を伺いたいと思います。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 戦争遺跡全般についての御質問だったかと思います。恐れ入りますが、遺跡、遺構につきましては教育庁のほうの所管かと存じますけれども、戦争の悲惨な状況をどのような形で残し、伝えていくかにつきましては非常に重要な課題であると認識してございます。第32軍司令部壕に関しましても、その平和学習や歴史教育などに果たす役割をしっかり考え、平和を希求する沖縄の心の発信につながる取組を私たちも研究してまいりたいと考えております。

○小渡良太郎委員 先ほど教育委員会の答弁では、文化財の指定だったり、保全という部分に関しては教育委員会がやると。で、公開とか見せ方の部分は子ども生活福祉部の管轄になるという答弁があったものですから、この公開の在り方についての確認をさせていただいたんですけれども、その理解でよろしいか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 第32軍司令部壕の保存・継承及び公開の可能性等につきまして、というお話でよろしいでしょうか。第32軍司令部壕の保存・継承及び公開を支援をして、その取組に必要な課題、また施策の方向性等につきまして、今回、有識者からの意見を聴取するために、この32軍司令部壕の保存・公開検討委員会を設置してまいります。その中で、多角的な視点から議論が交わされるものと考えてございます。

○小渡良太郎委員 教育委員会に対しても陳情が上がっていて、今後保存・公開検討委員会でどのような形でやっていくかということを議論なされると思うんですが、今あったように教育委員会ではこう言っている、ほかのところではこう言っているというそごが生じてしまうと、やはりうまくこの保全の部分で誰が責任を取るのかというところが曖昧になってしまった場合、いいものができないんじゃないかなという部分を、今の答弁を聞いていて感じました。私が聞きたかったのは、例えば海軍壕みたいに、しっかり公開をして、いろんな形で戦争の記憶または資料等々を展示しているという箇所もあります。ひめゆりとか、平和祈念資料館とか、そういった形で展示している部分がある一方で、例えば嘉数高台公園とかはオスプレイが見える丘という形になってしまっていて、あそこも戦争の遺構として、宜野湾市の管轄であるかもしれないんですけれども、あそこも激戦地であって、そういう歴史に理解がある方はここでというのが分かると。でも何も知らない方は、一番上に登ってオスプレイを見て、ああ、オスプレイってあんななんだといって下りると。それだと、やはりこの戦争の記憶、平和発信・継承の観点からですね、取組が足りない部分があるんじゃないかということを、あちこちの戦争遺構、遺跡を見ていて感じる部分もあります。いきなり全てやるということはなかなか厳しいとは思うんですけれども、やはりこの沖縄戦の実態をしっかりと後世に伝えていくために、もう戦争が終わって75年たちます。戦争の遺構の中には宅地開発とか、いろんな開発の中でもう既に失われてしまっているものもたくさんあると認識をしております。今残されたものをどう大切に扱って、どう後世につなげていくかということが問われる、ある意味象徴的なのがこの第32軍司令部壕なのかなというところも感じていますので、ぜひ教育委員会ともしっかり連携をして、記憶を継承する、風化させないという努力を積み重ねていっていただきたいなと。知っている人が知っているではなくて、広く観光客だけじゃなくて、県民、特に子供たちに対しても、やはりこういったことが沖縄であったんだという事実をしっかりと伝えていくということも、我々大人の責任なのかなと感じております。私も戦争が終わってから大分たった後に生まれた世代ではあるんですけれども、私の世代はまだ戦争を経験した方々にいろんな話を聞くことができます。もう10年、20年たつと、そういったことができなくなるのが当たり前になってしまうと。だから今やらなければならないというふうに感じております。積極的な取組をお願いしたいので、最後部長の見解をお聞かせいただきたいなと思います。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 沖縄戦において、第32軍司令部壕が果たした役割等の歴史的価値というのを次世代に継承していくことということが非常に大切なことだと思っておりまして、今回の検討委員会におきましては、壕の保存・公開の可能性、そして平和発信・継承の在り方等についても幅広く御議論いただくこととしております。また、この検討委員会の事務局に関しましては、多岐にわたることから、例えば遺骨収集の担当部署、我々の32軍壕を所管しております女性力・平和推進課、そして教育委員会、文化財担当、そして那覇市といった、様々な関係部署が事務局を組んで検討委員会のほう、運営に当たっていきたいと考えておりますので、多角的な検討を進める中で、委員がおっしゃいました継承の部分についても深く議論されるものと考えております。全力で取り組んでまいりたいと思います。

○小渡良太郎委員 陳情の5番に、保存・公開検討委員会に様々な専門家を委員として選出するという要望も上がってきております。検討委員会の中でどういった方々を選出するかということももちろんいろいろ考えて行動なされていると思うんですが、この検討委員会だけではなくて、広く一般の方々の意見を聞くという場もつくっていただければ、より県民に根差した保存・公開の在り方ということがいい意味で議論が進むかなと思いますので、ぜひこの点は要望で、検討していただきたいとお願いをして質疑を終わります。ありがとうございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 7ページの陳情63号、継続なんですけれども、母子及び父子家庭の医療費の無料化のところでの窓口無料化ですね。私たちはずっと子供医療費の無料化については窓口無料化を実施すべきと、現物給付にすべきだということをずっと要求し続けておりますけれども、特に母子家庭の現状については本当に厳しい状況にあるということを、皆さん方もよく御存じだというふうに思いますけれども、現在の母子所帯の皆さん方の所帯数というんですかね、それは何名、何所帯いますでしょうか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたします。
 対象世帯数は、約3万3000世帯となってございます。

○玉城ノブ子委員 これだけの独り親所帯の皆さん方が、お金がないために子供たちを病院に連れていけないというふうな事態にやっぱりなっているということなんですよね。手元にお金がなくて、子供が病気になってもすぐに病院に連れていけないという事態というのは、現実的にあるんですよね。子供の病気が悪化してから、お金を確保して、借りて、子供を病院に連れていかざるを得なくて、子供の病気が悪化していたというふうなことも私はいろいろ聞いているんですよ。相談も受けているんですよ。そういう意味からいくと、母子家庭の、独り親所帯の皆さん方の窓口負担、現物給付というのは大変切実な要求になっているんです。子供たちの命に関わるような事態だって、今現実の問題として起きているということがあります。ですから、ぜひこれはもちろん独り親所帯だけではないんですけれども、子供の医療費、子供たちみんなの命をやっぱり守っていくということからすると、窓口無料化は早急にやっぱり実施をしていただきたいというふうに思っておりますけれども、いかがでしょうか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたします。
 現在、独り親世帯に対する医療費助成事業でございますが、自動償還という形で33市町村実施しておりまして、現物給付はまだ実施をしていないところでございます。昨日、医療部のほうで中学生までの医療費助成事業の発表がございました。それを受けまして、各市町村のほうに支給形態の意向調査を実施いたしました。その結果、92%に当たる市町村が現状維持でしてほしいというような一応アンケートを受けたところでございます。一部の市町村、具体的に言いますと3市町村でございますけれども、現物給付の希望があったところではございます。ただ一方ですね、実施を希望しない、先ほど述べました90%以上の市町村につきましては、やはり国庫のペナルティーだとか、医療費の過払い、それから医療費の増加につながるという懸念があるものですから、なかなか慎重になっているというのが現実だと思います。ですので、我々独り親の困っている状況というのは重々承知しておりますので、今後も市町村と慎重に意見交換しながら一緒に考えていきたいと思っております。

○玉城ノブ子委員 答弁にありましたように、多分この国保に対するペナルティーの問題があって、財政上の負担があって、各市町村が今なかなか踏み出し切れないということがあるというふうに思いますので、これについてはぜひ各市町村との話合いもしっかりとやって、私は県が財政支援をやってでも、窓口負担の無料化をぜひしっかりとやっていくべきではないかというふうに思いますので、これはもう皆さん方が積極的な取組をやっていただきたいということを一応要望いたします。
 66号、9ページ。介護保険の減免制度の問題なんですけれども、今沖縄県は高齢者の皆さんが年金生活、国保加入者の、国民年金加入者の年金生活とか、無年金者だとか、非常に経済上も生活実態も大変厳しい状況にあるわけなんですよね。実際の問題として、この利用料の負担が大きくてなかなか介護サービスを受けることができないという事態が実態としてあるわけですよ。そういう訴えを、私は何度もこれまでも聞いてまいりました。ですからそういう意味では、この高齢者の皆さん方が安心してやっぱり介護サービスを受けることができるような、そういう環境をつくっていくというのは、これは政治の責任だというふうに私は思っているわけですよ。ですからそういう意味では、皆さん方そういう高齢者の皆さん方の実態というのはどうでしょうか、掌握なさっていらっしゃいますでしょうか。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 お答えいたします。
 介護サービスは、やはり介護が必要な方にとってはなくてはならないもので、その方が生活をする上で、家族が生活をする上でなくてはならないものでありまして、利用料が支払えないということで、そういった利用控えが起こってはならないものだと思っております。そこでこちらの処理方針にも書かせていただいておりますけれども、社会福祉法人が行っている軽減制度等を活用したり、負担限度額、上限のほうを設けまして、この制度の中でいろいろそういった所得が低い方たちへの支援を行っているところであります。県としましては、そういった制度がきちんと必要な人に周知されるように、各市町村が適正に運用していくように助言等を引き続き行っていきたいと考えております。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 もちろんこの介護保険制度そのものが国の制度なので、私はもちろん国に対しても、今国は75歳以上の高齢者の皆さん方の医療費の負担引き上げをやろうとしている。原則2割負担化にまた持っていこうとしている介護保険の利用料についても、こういう制度改悪が行われている事態の中で、高齢者の皆さん方のそういう介護サービスをなかなか受けることができないという現状を皆さん方がしっかりとやっぱり掌握をして、捉えて、県独自においてもですね、そういう皆さん方に対する支援をね、何らかの方法で支援していくことができないのか考えておりますが、いかがでしょうか。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 お答えいたします。
 現状、実態につきましては、今後関係する団体や現場の方たちから声をいただくような機会がありましたら、そこのほうで話を聞きまして、支援策については、まずは今ある制度がきちんと活用できているかどうか、それをまず浸透させるように取り組んでまいりたいと考えます。

○玉城ノブ子委員 実際、皆さん方まず今高齢者の皆さん方の置かれている実態をしっかりとつかんで、そこに対する具体的な支援策を実施することができるようにぜひ頑張っていただきたいと思います。それと同時に、国に対しても、今の介護保険の利用料を原則2割負担にしようとしている、そして75歳以上の高齢者の皆さん方の医療費も引き上げようとしているという、この事態に対して、皆さん方として国に対してもそういう利用料や医療費の引き上げを行わないように、強くやっぱり要求していく、要請していくということが必要だろうというふうに思いますので、ぜひその働きかけを皆さん方が先頭に立ってやっていただきたいということを強く要求しますが、部長、その決意。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 介護保険の利用料の引上げについては、今委員がおっしゃいましたように、国のほうの検討会で検討されているものと承知しておりますが、影響が大きいことから推移を見守るべきであるというような方向で議論がされているということも聞いているところでございます。県といたしましては、今後国の動向を注視しながら、そういった先ほど課長からも話がありましたけれども、事業者団体等を通して利用者の方々のお声も聞きながら、どういった対応ができるかというのは検討してまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 あと21ページの、これも医療・介護崩壊から国民の命を守るための緊急財政支援についてですけれども、陳情第164号ですね。今医療機関や介護事業者が大変厳しい、経営的な危機に陥っているという、そういう訴えが寄せられておりますけれども、やっぱり県としてもその実態調査を実施して、それに対応するような支援策を実施していく必要があるんじゃないかというふうに思っておりますが、どうでしょうか。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 お答えいたします。
 国においてですね、このコロナの影響で事業所の経営がどうなっているかということで、今回単発的に調査を行っておりまして、その調査の結果を踏まえながら、県としましては全国的な数字ではありますけれども、例えば5月と10月で前年度比較をして、収支の状況が悪くなったかどうだったかというもので、例えば5月で47%が悪くなったですとか、10月で32.7%が悪くなったということで、個別の経費の増減ではどちらとも衛生用品に係る経費が増加していると回答している事業所割合が多かったとか、そういった調査を大規模、全国的に国が行っておりますので、それを踏まえて、県としてはそういった実態を把握しつつ、今ある取組、例えば介護従事者に支給しています慰労金、介護事業所に支給しています支援金、衛生用品等の購入費用を支援するための支援金等を広く対象の方もれなく届くように取り組んでまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 国からのそういう各種支援金、これについては交付金額はどうなっていますでしょうか。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 お答えいたします。
 6月補正で予算を措置させていただきました新型コロナウイルス感染症対策徹底支援事業ということで、これは補助金になっておりますが、約22億6000万を措置しているところです。措置というか、10分の10なので国庫で。
 執行率……休憩お願いします。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、玉城委員から介護事業所等に届けられた金額まで答弁するようにとの発言があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 伊野波和子高齢者福祉介護課長。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 失礼しました。お答えいたします。
 今、11月末までに補助金を介護事業所896か所に約5億5000万を支給したところでございます。約3600事業所が対象となると試算しておりまして、約25%の支給割合となっております。

○玉城ノブ子委員 じゃ、対象事業所に国からの交付金が全部行き届いているという状況ではないということですか。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 そうですね。今のところ11月末までは25%、4分の1ほどです。

○玉城ノブ子委員 これは大変厳しい状況になっていますので、そういう意味では介護事業所が閉鎖に追い込まれてしまうと大変な事態になると思っております。ですから、国からの交付金が一刻も早く対象事業所に全部行き渡ることができるように、県としても最大限の努力を払っていく必要があると思いますが、いかがでしょうか。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 こちらの支援金のほう、大部分を沖縄県国民健康保険連合会のほうに事業所は申請しまして、翌月末に支払うことになっております。事業所のほうには何回か周知をしまして、広報等も行っているんですけれども、まだまだそういった申請が上がってきていない状況もありますので、今後もまた年末にかけて、少し周知活動を強化してまいりたいと思います。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 ぜひ一刻も早く各介護事業所に支援金が行き渡るように、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。それと同時に、やっぱり介護事業所は今本当に減収補塡で、収入そのものが減少して大変厳しいというふうな訴えもありますので、この減収補塡についても国に対してさらに強く要求をしていくことが必要だろうと思いますので、ぜひ県のほうが全力を挙げて介護事業者を守っていくということで、国への支援策の拡大についても要求をやっていただきたいという、部長、ぜひその先頭に立って頑張っていただきたいと思います。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 県におきましては、全国知事会を通しまして、国に対しましてそういったコロナウイルスでの影響を受けている介護事業所等に対する支援を要望しているところでございます。また、先ほどの補助金に関しましても、県としては十分予算を確保して臨んでいるところでございますので、介護事業所に対しましても申請をしていただいて早く届けていきたいということで、周知の強化に取り組んでまいりたいと考えております。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 新規のほうから行きたいんですけれども、陳情第214号の福祉事務所査察指導員の陳情ですね。ちょっとこれ陳情の内容としてはえらく具体的過ぎて、とても違和感があるんですね。本来人事部レベルで解決すべきことがなぜ陳情に上がってくるまでになったのかと、ちょっと危機感を持っています。この陳情の内容、実際ちょっとどういう状況なのかが私も分からないので、この件について現状どうなっているのかお聞かせください。

○大城清剛保護・援護課長 この陳情される方がどのような方というのは、我々も存じ上げておりません。それで、内容の例えば北部福祉事務所で査察指導員が足りないよというようなことでありますけれども、実は厚労省の基準で標準のケースワーカー数を7で割って四捨五入するというような算式がありまして、そうすると北部福祉事務所は査察指導員が1名というふうになっていまして、現在1名配置していますので、不足しているというようなことはございません。また、中部福祉事務所で兼務をしているというような指摘がありますけれども、兼務についても、班長が班員についていろいろ指導するというような役割、重要な役割がありますので、査察指導員も同様な役割がありますので、兼務するというのは特に許されないとか、そういうことではないというふうに理解しております。
 以上であります。

○喜友名智子委員 この査察指導員という職務の内容を教えていただけますか。

○大城清剛保護・援護課長 査察指導員は、受給世帯に対する処遇を向上させるために、ケースワーカーに対して助言、指導を行いまして、その能力の向上に努めることが大きな役割だと認識しております。

○喜友名智子委員 先ほどのお答えの中で、班長が査察員と兼任しているよというところは、指摘は問題だと思っていないという答弁だと理解しているんですけれども、生活保護の分野というのは、市町村の生活保護課でも1人の担当者に対しての世帯の割当てがやっぱり過剰になっていることは、もうあちこちで指摘されています。県というか、福祉事務所のほうでも、この受給審査に関して恐らくやっぱり過重な負担になっているのではないかなと思うんですね。その中で、職員を何名か取りまとめる班長と、チームリーダーになるのか、ちょっと位置づけは私まだ掌握していませんけれども、人の管理をすることと査察という現場の業務を兼任するというのは、やっぱりかなり御本人にとっても負担ではないかなと思うんですね。ちょっと人事の計算の仕方の理解のそごであればいいんですけれども、実際に管理的な仕事と実際のオペレーション業務を一緒にやっているという実態があるのであれば、ぜひ人事配置の部分でこういうところはなくしていただきたいなと思います。ただ、今の答弁だと、これはそんなに問題ではないよという理解でいいんですか。

○大城清剛保護・援護課長 委員おっしゃるように、生活保護に関しては、コロナの影響で次年度以降じわじわと影響が出てきて、申請や、あるいは新規の受給者が増えることが予想されております。それで、次年度の体制に向けて、今内部でも調整しまして、体制強化のほうを進めなきゃいけないということで調整のほうをしておりますので、その辺また御理解いただければと思っております。
 以上です。

○喜友名智子委員 おっしゃるように次年度以降の影響、やっぱり私もかなり懸念していますので、もう増えると分かって見越せる部分は早めに対応いただきたいと思います。
 次が32軍司令部壕ですね。先ほど小渡委員からも質問があったことと、私も先ほど教育委員会の質疑で同じことを聞いたんですけれども、小禄にある海軍壕―小禄じゃない、豊見城か。すみません。私小禄なので豊見城と生活圏が一体になってしまっているんですけど、海軍壕の展示の仕方であるとかやっぱり整備の部分というのは、32軍壕の保存・公開に当たってもやはり参考にしていただきたいという同じ指摘をこちらでもさせていただきます。規模的には恐らく32軍壕のほうが2倍以上の広さにはなると思うんですけれども、整備された後のイメージとして、海軍壕は非常に参考になるかと思うんですね。ちょっと広い話をしますけれども、今だと沖縄戦のことを学びましょうというと、やはりひめゆり資料館に行ったり、あるいは少し関心のある方は対馬丸の記念館にも行くであろうと思います、那覇市内で行こうと思えば。かつては慰霊の、慰問のための平和祈念資料館を訪れるという部分が大きかったと思うんですけれども、海外の方たち、インバウンドの方たちが今後また来ることを考えると、この沖縄戦というものが沖縄の歴史の中でどういう位置づけだったのか、また具体的にどういう地域でどういう戦闘状態にあったのかというところは、やっぱり皆さん関心を持つ部分だと思うんですね。私もウィーンの軍事史博物館だったり、ソウルの戦争記念館だったりというところは訪れたことがありますけれども、やっぱりこの歴史の中で位置づけるというところはどこの国でも積極的にやっています。沖縄戦、まだまだ研究する余地の多い戦争だったと考えていますので、そういった世界の目から見た沖縄戦というところも意識しながら、この32軍壕の公開に当たっても工夫があればいいかなと思います。先ほど海軍壕の件だけの指摘だけで終わったんですけれども、ぜひ今後の検討委員会の中でも言っていただければ、皆さんの中で何かしら連携していただくような動きがあればと思いますけれども、何か海軍壕関連で会話されたことはあるんですかね、県の中で。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 今後設置いたします専門家の検討委員会におきまして、その中でこれまでの経緯ですとか、既存の調査資料等の確認、また類似施設の調査というところで、県内では海軍壕というところが壕でございまして、やられているところで、そちらのほうも検討の参考の中に入れて議論、検討してまいりたいと考えてございます。

○喜友名智子委員 ありがとうございました。
 あと2つやりたいんですけれども、149号の19ページ目。児童虐待防止策の刷新の部分で、最後7番目の親権フリーの部分なんですけれども、陳情の方針を見ますと、基本的には父母の権利義務として定められているので、条例で規定を設けることは困難でありますという回答でした。私も基本的には当面はこの方針でいいかと思っているんですけれども、というのも、私自身も独り親ですのでこの共同親権の在り方については、特に母親側で子供を引き取っている方からですね、自分で子供を育てているけれども、何か自分が不手際をしたりとか、生活をきちんと整えないと、ほかの人に親権を取られる可能性があるんじゃないかと、非常に不安をお持ちの方がすごく多いです。特に沖縄の場合には、DVで離婚をして、せっかく逃げてきたにもかかわらず、何かの拍子で父親側に居場所が知られてしまって追いかけ回されるという事例での相談は結構受けています。この中で親権フリーを提案している人たちの議論というのは、そもそも父親も母親も子供を育てる環境がまだ整っていない、あるいは生活能力がない両親だった場合に、ほかの人に親権を認めてくれないかという提案だと思うんですけれども、やはり独り親で頑張っている場合に、何かの拍子に子供を育てる能力がないから親権をほかの人に渡しなさいというような誤解をされないような議論を、ぜひ県のほうでも積み重ねていただきたいと思っています。この7番目の親権フリーの点については、県の中ではどういった議論をされたのか、教えてください。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたします。
 親権フリーのことに関しまして、陳情処理方針に書いていますとおり、法律で位置づけられているので条例では規定はできないというところでございます。また一方、現在共同親権という形の制度については、国の法務省のほうで諸外国の事例だとか、そういったのを研究しているということで国のほうからは聞いているところでございます。また、親が実際に見られない子供に関しましては、児童相談所のほうで一時保護措置という形もありますし、また里親のほうに里親委託、施設に入れるのではなくて里親委託をするというような様々な制度が用意されているところでございます。ですので、陳情処理のほうに関しましては、基本的に法律で規定されているのでそれについて条例で規制をすることはできませんということでございます。

○喜友名智子委員 ありがとうございました。この陳情には直接関係ないんですけれども、今答弁にあった里親制度、通常はお子さんを引き取って成人するまで育てるという里親制度以外に、短期の里親事業も県のほうで支援しているという話を聞いて、私もちょっと関係者に話を聞いてきました。社会の中で子供を一時期引き取って育てるという取組も、ぜひ沖縄では進めていただきたいと思いますので、こういった親権に関する議論は、こういった陳情をきっかけにまた議論を深めていただければと思います。ありがとうございます。
 もう一つお尋ねしたいのが、ヘイトスピーチの件です。今回で継続を含めて3件、陳情が上がってきています。県民の中での世論の高まり、それから関係している方たちの動きの活発さを非常に感じているところです。先ほども処理方針などの変更がありましたということで、一度御説明いただいたんですけれども、ほかの自治体の事例ですね、一度新聞には川崎市の事例も参考にみたいな報道があったように記憶しているんですけれども、国内で実際に参考にされている、あるいは調査に入っている都道府県あるいは市町村、ありましたら教えてください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 県外自治体における条例制定に至る過程ですとか運用状況等を確認したく、東京都と大阪市のほうでヒアリングをさせていただきました。その中で、各地域のヘイトスピーチの実態ですとか、課題、またその連携体制等につきまして伺わせていただいたところです。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。この109号の処理方針の中に、啓発活動の強調事項17項目とあります。この17項目を見ますと、女性、子供、高齢者という、こういう人権を守ろうというところで想像されるようなカテゴリーの部分と、あとは同和問題、部落差別、アイヌといった特定の民族性が関わるような部分での分野の方たちも対象になっています。あとは北朝鮮という特定の地域の部分の人権侵害問題についても、この17項目の中に入っていますけれども、今県のほうで性と多様性の条例に向けて準備が進められているかと思います。今答弁にありました強調事項17項目の中にも、性的指向及び性自認を理由とする偏見と差別をなくそうという項目があるんですね。この2つ、県のほうで今進めている条例と、ヘイトスピーチ解消法の中で強調項目として挙げられているこの性的指向の部分、何かつながりというのをつくろうというふうには今お考えなんでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 県におきましては、人権尊重思想の普及向上を図り、県民に人権問題の正しい認識を広げるために、法務省からの委託を受けまして人権啓発活動を実施しているところでございます。その中で啓発活動、今委員のほうからお話がありました啓発活動の強調事項等につきまして活動をしているところでございます。性の多様性の尊重に関しまして、性的指向及び性自認を理由とする偏見、差別をなくそうという強調事項の中の1つ、こちらにつきましては今、性の多様性の尊重というところで、有識者会議のほうを設けまして、そちらの中でどのような取組ができるか、また宣言とかができるかというようなところについて既に取り組んでいるところでございます。ヘイトスピーチの解消につきましては、この条例制定の検討を今始めているところでございますので、こちらのほうは検討のほうを引き続き進めてまいりたいと考えております。

○喜友名智子委員 なぜちょっと回りくどいことを申し上げたかというと、法務省がやっている人権擁護の啓発活動の強調事項は17個ということで、やはり個別に制定されているんですよね。ただ、本来はこういった人権啓発という部分というのは、人権を守りましょうという人権意識がしっかりと根づいた社会であれば、個別に何々の人々を尊重しようとか、何とかの人々を守ろうとか、個別の議論まで本来は入っていかなくても、人権をきちんと尊重しましょうというところで本来は終わっていてほしいと思う部分も私あります。ただ、恐らくそうではないから個別に分野を取り上げて、何とかの人権を守ろうとか、どこどこの誰々を尊重しようという議論に恐らくなりがちであろうと思います。沖縄でのヘイトスピーチの議論の特徴というのは、先ほども小渡委員から那覇市以外のヘイトスピーチの事例はありますかというところで、恐らく今から調査が始まると思いますけれども、こういう普遍的な人権意識の部分と沖縄ならではのヘイト規制が必要であろうというところの議論は、やはり避けて通れないと思います。そういったときに、沖縄の場合だと、やはり米軍への批判とヘイトスピーチが混同される状況が出てくるであろうということ。それよりも前に、沖縄の場合には血筋を理由とした差別というのは、血筋、アメラジアンという存在がありますね。米兵と沖縄の女性が結婚して生まれたお子さんたち、こういった血筋の問題とこの政治機関、政府機関である米軍への批判、ここをやはり混同した議論というのは出てくるんじゃないかなと思っています。ぜひ今後調査を進めていって、個別具体の事例を集めていったときに、普遍的な人権部分と沖縄の歴史的、社会的な状況の中で出てきた批判という部分とは、ぜひ県のほうからも積極的に議論をしていただけないかと思いますけれども、いかがですかね。県のほうではここまで議論していますか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 先ほど掲げさせていただきました17の啓発活動については、例えば女性の人権を守ろう、子供の人権を守ろう、障害を理由とする差別を解消しよう、それにつきましては、県においては例えば子供の虐待―人権尊重条例でありましたり、男女共同参画条例でありましたり、あるいは障害のある人もない人もという共生条例もございますし、個別の条例の中でこれまでよりきめ細やかな特化したような取組を進めてきたところでございます。今様々な御意見がありまして、沖縄特有の部分についてもスポットを上げて議論していくべきだと、ヘイトスピーチを考えるに当たってというような御意見であったかと思いますけれども、今まさに他県の先進事例を研究する中で、このヘイトスピーチ条例自体が地域の特徴、地域の実情を踏まえた取組を地方自治体はすべきというようなことがございますので、沖縄県においてどのような条例がふさわしいのかというところを、県内の実態も踏まえながら研究をしているところでございますので、御指摘の点につきましてどのような検討を進めていくかというところも、今後他自治体の事例も参考にしながら、少し研究をさせていただきたいと思います。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。32軍壕の件もこのヘイトスピーチの件も同じ榊原課長がずっと答弁していて、部署的に業務量が増えていないかなと個人的にも心配をしております。ただ、これ2つとも沖縄の社会にとっては、私たちが社会をどう認識するかという非常に大きな部分で大事な点だと思いますので、ぜひ部署が業務でパンパンになっていれば、部署の拡張も含めて積極的に取り組んでいただきたいと思います。ありがとうございます。答弁はいいです。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。幾つかございまして、まず149号ですね。これ先ほどの教育委員会のほうでもちょっと伺ったら、こっちで聞いてくれと言われたのでお伺いしますけれども、現在、那覇市は中核市に移行しまして、児童相談所の設置が可能になっています。私も那覇市議会議員の時代には、ぜひ那覇市に児童相談所を設置したほうがいいんじゃないかと。そのほうがきめ細やかな対応ができるんじゃないかというふうに訴えをさせていただいたんですけれども、これは県とのお話になりますというような感じでしたが、現在この児童相談所の設置に関して、沖縄県と那覇市でどのようなことがお話しされているのかということをお聞かせください。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたします。
 那覇市と県におきましては、毎年児相の設置については意見交換させていただいているところでございます。特に先ほど委員からございましたとおり、中核市は、義務ではなくて市の判断に委ねられているというところがございます。ただ、近年の児童虐待の増加傾向を踏まえまして、国においては財政的支援、それから施設整備、人材の確保、育成というところで、昨年児童福祉法の改正がございましたけれども、施行から5年をめどにこの辺の財政支援、人材育成の支援の措置を講ずるという方向を打ち出しております。今年度から地方交付税の若干の上乗せとかがあったりするような状況ではございますけれども、児童福祉法改正の5年をめどに支援するということで出ていますので、その辺の状況も踏まえながら意見交換させていただいているところではございます。ただ一応那覇市のほうといたしましては、議会でも答弁されていますけども、大きな財政負担を伴った市独自の児童相談所の設置については現状ではなかなか難しいという趣旨の答弁をしているところでございます。

○新垣淑豊委員 沖縄県としては、今後どのように考えていますか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 現在、那覇市を所管しているのは中央児童相談所になります。人口で見ますと、83万8000人強の人口をこの中央児童相談所が担っているという状況でございます。その中に占める那覇市の状況といいますと、31万6000人余り、約38%の人口を占める那覇市というところがございます。ですので、県のスタンスとしては那覇市のほうに児童相談所を設置してもらいたいというような方向性でございますけれども、ただ、今現在いろいろ国のほうでも中核市の支援については検討が進んでいますので、その辺の状況も踏まえながら、那覇市と意見交換しながら協力していきたい。特に人材育成という面に関しましては、設置に当たってはいろいろ県の児相のほうで支援をしていかなければ、なかなかスタートできないということで考えております。ですので、その辺も踏まえまして、連携しながら取り組んでいきたいというふうに考えております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。那覇市でもまさにおっしゃるとおり、やっぱり人・物・金が厳しいよというお話されていましたので、ぜひ県もそこをしっかりとサポートしてあげて、私はぜひ那覇が持っていただけるといいんじゃないかなと正直思っていますので、そのあたりも今後御検討いただきたいなと思っています。
 では、20ページの160号。これ継続ですけど、認可外保育園に入園している園児の転園などについてということで、もう一回確認したいんですけれども、沖縄県内に認可外というのはどれぐらいあるのかというのは把握されていますか。

○前川早由利子育て支援課長 お答えします。
 令和2年4月1日現在で、県内の認可外保育施設数は390施設となっております。

○新垣淑豊委員 定員とかも。

○前川早由利子育て支援課長 入所児童数ということでの回答でよろしいでしょうか。定員数はちょっと定義としてございませんので、入所数でお答えさせていただきます。8993人となっております。

○新垣淑豊委員 定員が設定されていないということなんでしょうかね。であれば、認可外の方からもちょっと御相談いただくことがあって、やはり保護者の方としてみたら、認可園が空いたらそこに移りたいという方がやっぱり多いわけです。年度途中でぽっと抜けると財政的に厳しいよねという声が、これはもともとこの趣旨にありますけれども、実際に定員が分からなければどれぐらい空いているかも分からないわけですよね。急に移動したりとかということも分からないわけですよね。

○前川早由利子育て支援課長 県のほうに認可外保育施設を設置する際には届出をする義務がございます。そこで定員数の届出はいただいているところでございますが、現在ちょっと手元で集計している数値がございません。すみません。

○新垣淑豊委員 結構やっぱり認可外の保育園というのは、かつかつで運用されているところが多いと聞きます。もちろんしっかりとした教育内容で、そこに行かせたいという保護者の方もいらっしゃるのですが、多分僕はこの趣旨の方というのが非常に多いんじゃないかと思っていますので、ぜひそこの調査までもしやっていただけたらありがたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
 あともう一点なんですけれども、これは先ほどからお話が出ていますけれども、ヘイトスピーチ条例の件なんですけれども、ちょっと確認させてください。ヘイトスピーチの定義って何ですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 ヘイトスピーチの定義につきまして、ヘイトスピーチ解消法におきまして、専ら本邦の域外にある国、もしくは地域の出身である者、またはその子孫であって適法に居住する者に対する差別的意識を助長し、または誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉、もしくは財産に危害を加える旨を告知し、または本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国または地域の出身であることを理由とし、本邦外出身者を地域社会から排除することを先導する不当な差別的言動を、本邦外出身者に対する不当な差別的言動と定義されております。

○新垣淑豊委員 これはあくまでも本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に定められている部分ですよね。私が今お伺いしているのは、ヘイトスピーチとはどういうものなのかということを、やはり県としてしっかりと認識しなければいけないのではないかと思っています。このヘイトスピーチに関しては、実際この法律に関しても法律家の間の中でも様々な議論になっていると思っています。なので、しっかりとそのヘイトスピーチというのは何なのかというところを、まずはこの条例に向けて動くのであればですよ、これはしっかりと認識をしていただきたいなというふうに思っています。今日も報道の方が多く見えていますけれども、やはり報道では結構大きく取り上げられているんですね。那覇市役所の前でスピーチをしている方がレイシストということで、紹介をされていらっしゃいましたけれども、そのレイシストという意味は何でしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 一言で申し上げますと人種差別ということになるかと思いますけれども、レイシズムということでございますれば、人種間に根本的な優劣の差違があり、優等人種が劣等人種を支配するのは当然であるという思想、イデオロギーのことを指すかと承知しております。

○新垣淑豊委員 人種ということですので、実はそこには国籍は含まれないというようなお話もございます。前回委員会の中でも、中国の方に対しての批判的なスピーチをされているということで、これがヘイトスピーチであるというお話はありましたけれども、ここも実は難しいところなんですね。もう一つ申しますと、例えばこの条例、私も先進地である川崎市の議員とか、あと役所の方にもいろいろとお話を伺いしました。先ほど小渡委員からもありましたけれども、実はこの条例が決まってから、より対決姿勢が鮮明になったというようなお話もございました。どの程度までがヘイトスピーチなのかということを確かめるためにあおるような発言をしたりとかですね、こういったことが非常にあって、またそれを判断する職員の方々の負担というのも非常に大きいものがあるということも聞いております。なので、これは委員会とか、そういったものを別に設置する形にはなると思いますけれども、やはり先ほどの那覇市外、この場所以外での発言などについてもやはりしっかりとした線引きをする。そこまで考えなければいけないかなというふうに思っています。
 もう一点なんですけれども、例えば先ほどの基になった法律に関していえば、これは理念的な法律だと思いますけれども、この法には、例えばこれは理念的な法なので罰則はないかと思いますけれども、ほかの地域に行きますと名前の公表とか、そういったものも出ております。結構名前の公表とかって、その人に対してすごい大きい影響があると思うんですけれども、実際に今メディアでも名前が取り沙汰されている方、こういった方もいらっしゃいますけれども、このことについては県としてはどうお考えなんでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 現在、県外自治体のほうでは東京都、大阪府、大阪市、川崎市、神戸市等においてヘイトスピーチに関する条例のほうが制定されておりまして、その中には今委員がお話になられたような氏名の公表というような制度を持っている自治体もあるかと承知しております。各自治体におかれましては、この地域の実情に応じた内容の条例となられておりまして、私どものほうも沖縄のほうで何がふさわしいものになるかということを、引き続き検討、研究し続けてまいりたいと考えております。

○新垣淑豊委員 先ほど言いましたように、ヘイトスピーチというのは非常に曖昧な部分がありまして、そこに対してやはり全国的に名前を発信していくということは非常に危険なことだと思っています。もちろん条例ができて、そのようなことをしますというのであればこれは致し方ないと思いますけれども、やはり例えばそれが将来的な法的な抗争であったりとか、そういったものになってきた場合、非常にその辺を私は危惧していますので、ぜひこのあたりもじっくりと御検討いただきたいなというふうに思います。
 もう一点なんですけれども、この基になっている法律というのは、本邦出身者ではない人たちに対してのものですけれども、これは日本人に対してどのような認識を持っているのか、そしてもう一つ、沖縄の人が沖縄県民だということで、例えばこういった形での発言をされたときというのも、私はないことはないんじゃないかというふうに思っています。これはなぜかというと、前知事が銀座でのデモを行ったときに、非常に厳しい言葉を浴びせられたというようなこともありました。だからこそ、我々はこのヘイトスピーチということについては非常に考えなければいけないと思っていますし、ただそこの根本には先ほどの喜友名委員がおっしゃっていた、本当に我々のふだんからの人権というものについての活動というものをしていかなければいけないと思っていますけれども、このあたりですね、ぜひこれは教育にも関わってくる問題だと思いますので、また教育委員会とのやり取りもぜひ行っていただきたいということは申し上げまして、以上です。ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋大河委員。

○照屋大河委員 御苦労さまです。ヘイトスピーチについて、ぜひ引き続きお願いしたいと思います。今議会での処理方針のように、条例の制定に向けて取り組んでいくということについて大変評価をしています。ただ、その研究を進めていく、先進地を含めて研究を進めていく、沖縄県にふさわしい条例にしていくということで、その制定に向けたスピード感というものを少し心配しています。陳情者からは、既に那覇市役所前では5年ほど前から行われているんだと。あるいは、この市民の皆さんが、有志の皆さんが集まってカウンターという行動をするのも、もう既に相当な期間続いているんだと。その上で、自らカウンターでそのヘイトスピーチを阻止していくにも限界があるんだというような声も聞こえてきているわけですよね。その中で制定に向けて取り組むというのは、改めて再度申し上げ、評価しますが、その深刻な状況というのはどのように受け止められているのか、伺いたいと思います。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 県といたしましてもヘイトスピーチを含む人権に関する普及啓発活動に取り組んでいるところでございますけれども、ヘイトスピーチは許されないという意識をより一層普及させるために、この条例の制定研究等に向けて今後も取り組んでまいりたいと考えております。

○照屋大河委員 先ほども申し上げましたが、その姿勢、対応については、決断については評価をすると。ですから、その現実があってですね、ヘイトスピーチの現実があって、条例を早期に制定してほしい、しなければいけないというふうに私自身は感じているんですが、県としては改めて研究する。沖縄らしいものにしていく。先ほどあったような人権の問題、あるいは表現の自由の問題、確かにクリアしなければならないのはあるとしても、急ぎ皆さんがやっていかなければいけないというような、その認識があるのかについて改めて伺います。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 先ほど来議論が進んでおりますように、このヘイトスピーチの問題に関しましては、表現の自由との兼ね合いで非常に慎重に議論をして、研究をしていく必要があるものと考えております。ただ一方で委員がおっしゃいますように、現状をどのように認識をし、そしてどのようにスピード感を持ってやっていくかというような課題も、当然検討して考えていかなければならないものだと考えているところです。現状において、他県の状況を調べたり、あるいは国のほうの幾つかの自治体との検討会が開かれておりますので、その議論の過程での課題への対処方法などについて研究をしているところではございますけれども、今後体制を強化しながら、引き続きよい、沖縄らしいヘイトスピーチ条例の制定を目指して取り組んでまいりたいと考えております。

○照屋大河委員 部長がおっしゃった慎重にという点においては、先進地を調査していくということです。人権とか法律、表現の自由などについては、その先進地で同様の課題に直面して、同様の課題を議論して条例が制定されたというふうに思っていますので、そういう意味ではそのヒアリングももう始めているということですが、ぜひその現場に足も運んでいただいてですね、慎重かつ沖縄の現状、那覇市役所の現状からすれば、急ぎやってほしい。そして、慎重に議論するという点については今言ったようなところで調査を先進地に行ってやってほしいんですが、一方で、その現場で陳情者も含めてカウンターとして行動している皆さんと県の担当の皆さんとの話合いもあったかというふうに思います。直接どういう話を聞いたのか、皆さんとして受け止めたのかという点について、ちょっと教えてください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 去る11月に、沖縄カウンターズの皆様と当部のほうで面談を行いました。その際に同団体の皆様からは、これまでの取組状況の説明、また県へのヘイトスピーチ条例制定への依頼、また反ヘイトスピーチ宣言の提案などの御説明を受けたところでございます。

○照屋大河委員 ありがとうございます。今おっしゃった宣言については、どのように検討されていますか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 このヘイトスピーチに関します条例を検討していく過程におきまして、必要に応じましてこの宣言も一つの手法として考えてまいりたいと思っております。

○照屋大河委員 ありがとうございます。先ほどもありましたが、課題が重なって大変かと思いますが、ぜひ頑張ってください。これについては終わりたいと思います。
 続いて17ページ、児童虐待の件について、現状の確認だけさせてください。この陳情の要旨の中で、沖縄では相談件数が2018年度に1100件と過去最多となっていると。前年度691件に比べて1.59倍と、増加率は全国ワースト1位となっているというふうに記されていますが、その児童相談の直近、今皆さんの手元にある資料の中で相談の状況というのはどのようになっているのか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたします。
 平成31年度の児童相談所が対応した児童虐待の相談件数でございますが、これはまだ速報値という形ではございますけれども、1607件、30年度が1100件ですので、対前年度増加数というのは507件増加ということになっております。ちなみに全国の状況でございますが、都道府県、中核市合わせて70団体ございますけれども、そのうち67団体で増加しているような状況でございます。

○照屋大河委員 ちょっと厳しいなというのが率直です。ただ、その厳しさ、皆さんも理解をしながら、様々に対応されているというふうに思いますし、処理方針の中にもあります、LINE相談窓口を設置するなどして早期発見と適切な支援に努めておりますというふうにありますが、このLINEの相談窓口の状況を教えてください。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたします。
 LINE相談窓口につきましては、コロナ禍の中で児童虐待が懸念されたものですから、8月1日から10月31日までの3か月間において実施した取組でございます。このうち友達登録の数が790人、それから相談日数42日ということですけれども、実は3か月実証でモデルケースとして取組を行ってきたんですけれども、月、水、土曜日の午後4時から7時という形で3人体制で相談に対応してまいりました。大体相談等の件数につきましては1日平均8件という形で、時間いっぱいいっぱいを使うような状況にございます。状況といたしましてはこういう状況でございますが、内容としましては自分自身に関する悩みであったり、学校での相談事等が中心になってございまして、実際その虐待に関する相談が4件ございまして、関係機関につないだところでございます。

○照屋大河委員 3か月という期間に限ってということだったんですが、どう評価していますか。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 沖縄県としましては、今回このLINE相談窓口、初めての取組でございました。他府県では神奈川で先行してやっているモデルケースを参考にしながら取り入れたところでございます。今回、やはり1日8件の相談件数があって、時間いっぱいいっぱい対応するというような状況でございましたので、やはりニーズがあるというふうに考えております。その中で実際に虐待に関する相談も4件拾えたというところで、これはかなり効果があったということで評価している次第でございます。ですので、この取組に関しましては、次年度以降も引き続き取り組みたいということで、今関係課と予算の調整を行っているところでございます。

○照屋大河委員 ぜひまたその取組をお願いしたいと思います。
 続きますが、そのLINEの下のほうに、家庭環境の問題で家庭復帰できない子供たちについては、措置終了後においても自立した生活が営めるよう、生活費や住居費を支給する社会的養護自立支援事業、あるいは自立支援貸付事業等で対応している、支援をしていっているということで書かれていますが、この社会的養護自立支援事業の状況、自立支援貸付事業の状況について少しお知らせください。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 社会的養護自立支援事業のほうからお答えいたします。これに関しましては、児童養護施設を退所した児童、それから里親委託を解除された児童に対して行うものでございまして、具体的に言いますと継続支援計画の策定ということで、支援コーディネーターが自立に向けた計画を策定して支援するというもの。また、生活相談であったり、就労相談、これは専門の支援員が相談に応じるという内容になってございます。あと給付金の支給というのがございまして、これは居住に対する支援ということで、これは里親に委託している子供になるんですけれども、二十歳を過ぎているんですけれども、なかなか例えば病気であるとか、学生で大学に通っていて病気であるとかいう理由等で継続したほうがいいだろうという子供たちに対して、1人当たりの月額、里親の場合ですと8万6000円の居住に対する支援があったり、生活費支給ということで1人当たり月額1万1190円の支給があるというような内容になってございます。
 あともう一つの児童養護施設退所者等自立支援金貸付事業というものでございますが、これは基本的に就学者と進学者に分かれてございます。まず施設を退所して就職した子供に対しましては、家賃貸付けということで家賃相当額を貸し付けると。ただ5年間、就職を継続した場合には全額返還が免除になるというような制度になってございます。あと進学の子供に対しましては、生活費貸付けというのが月額5万円、家賃貸付けというのが家賃相当額、まあ上限はあるんですけれども、そういった貸付けがございまして、大学卒業後、就職をして5年間継続をすれば返還免除というような内容になってございます。

○照屋大河委員 事業については、ありがとうございます。説明いただきましたが、実際担当している立場として、今これは養護施設を出た人とか特定の人たちの事業ですよね。十分に対応できているのか、ちょっとそのあたりを沖縄の現状、今の現状も含めて、もう十分予算的にも大丈夫なのか、あるいはまだまだ拡大すべきというふうに現場として考えているのか、そのあたりのお話をお願いします。

○真鳥裕茂青少年・子ども家庭課長 お答えいたします。
 今、児童養護施設を退所した児童に対しましては、先ほど説明したもの以外に、運転免許の支援であったり、英検などの資格取得の支援、それから就職支度金の給付金とか、大学の自立生活費、学用品であったり、入学金であったり、そういった支援も入ってございます。一部、ほかの制度とのダブり感はあるんですけど、そういったメニューが実施されているところでございます。ちなみに、児童養護施設等社会的現状調査のデータになるんですが、児童養護施設等の児童で、大学、短大、専修学校への進学率が、沖縄で54.1%、これは平成30年。一方、全国のほうはそれに対して30.7%、これは平成29年でちょっと年度は1年違うんですけれども、約14ポイントぐらい沖縄のほうが高いような状況になってございます。沖縄県独自に見ると、児童養護施設を出た子供たちが54.1に対して、全部の高校卒業者が67.8%ということなので、一般の子供の平均に対しましては10ポイントぐらい低くはなっている状況でありますけれども、全国値よりも高い、15ポイントぐらい高いという状況は、やはりこういった制度が効いているのかなと、政策的にですね。そういうふうに考えております。

○照屋大河委員 ぜひ県として、今おっしゃった点も含めて支援をですね、今全国と比較してもというお話でしたが、その数がますますよくなっていけるようにこれからの取組もお願いをして、終わりたいと思います。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、子ども生活福祉部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   午後5時30分休憩
   午後5時50分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、議員提出議案第1号についてを議題といたします。
 ただいまの議案の審査に当たり、提出者である當間盛夫議員、大城憲幸議員、新垣光栄議員、平良昭一議員を会議規則第75条の規定に基づき、委員外議員として出席を求めております。
 議員提出議案第1号沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 休憩いたします。

   (休憩中に、提案理由の説明を省略することについて意見の一致を見た。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 提案理由の説明を省略することについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 これより議員提出議案第1号に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、議員提出議案第1号に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に説明員退室)

○末松文信委員長 再開いたします。
 議案、請願及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案、請願及び陳情の採決の順序等について協議)

○末松文信委員長 再開いたします。
 これより、議案、請願及び陳情の採決を行います。
 まず、乙第4号議案食品衛生法施行条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、原案のとおり決することに御協議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第4号議案は、原案のとおり可決されました。
 次に、議員提出議案第1号の採決を行いますが、その前に、意見、討論等はありませんか。

   (「意見、討論なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 意見、討論等なしと認めます。
 以上で、意見、討論等を終結いたします。
 これより、議員提出議案第1号沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 議員提出議案第1号は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しないものは、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 議員提出議案第1号は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

   (挙手なし)

○末松文信委員長 挙手少数であります。
 よって、議員提出議案第1号は、否決されました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 請願及び陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○末松文信委員長 再開いたします。
 請願・陳情の採決に移る前に、先ほど私が議員提出議案第1号についてお諮りした際に、挙手少数と申し上げましたけれども、これは間違いで、挙手なしでありますので訂正をしたいと思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、お諮りいたします。
 請願及び陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、教職員定数改善及び義務教育費国庫負担制度の国庫負担割合2分の1復元を求める意見書の提出についてを議題といたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、事務局から意見書案を配付し、意見書の文案及び提出方法等について協議した結果、意見書を提出すること、提出者は本委員会の全委員とし、本委員会に所属しない無所属の議員にも呼びかけること、提案理由説明者は委員長とし、要請方法は文書送付とすることで意見の一致を見た。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 議員提出議案として教職員定数改善及び義務養育費国庫負担制度の国庫負担割合2分の1復元を求める意見書の提出については、お手元に配付してあります案のとおり提出することとし、提出方法等については休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情48件と、本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案、請願及び陳情の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。





沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  末 松 文 信