委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
令和2年 第 6定例会

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開会の日時

年月日令和2年10月6日 曜日
開会午前 10 時 1
閉会午後 5 時 6

場所


第2委員会室


議題


1 乙第3号議案 沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例
2 乙第4号議案 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を改正する条例 
3 陳情第24号、第30号、第31号、第37号、第38号の2、第39号、第41号、第42号、第50号、第54号の3、第56号、第56号の4、第61号、第63号、第64号から第66号まで、第72号、第73号、第75号から第78号まで、第80号、第83号、第89号、第90号、第93号から第95号まで、第100号、第103号、第104号、第109号、第117号の2、第120号、第122号、第127号、第129号、第134号の2、第136号、第141号、第149号、第160号、第163号、第164号、第169号、第170号及び第173号
4 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について
5 決算事項に係る調査日程について
6 閉会中継続審査・調査について
7 視察調査について


出席委員

委 員 長  末 松 文 信 君
副委員長  石 原 朝 子 さん
委  員  小 渡 良太郎 君
委  員  新 垣 淑 豊 君
委  員  仲 里 全 孝 君
委  員  照 屋 大 河 君
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  瀬 長 美佐雄 君
委  員  玉 城 ノブ子 さん
委  員  喜友名 智 子 さん
委  員  上 原   章 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

 企画部地域・離島課班長  上 原 嘉 彦 君
保健医療部長  大 城 玲 子 さん
 医療企画統括監  真栄城   守 君
 保健衛生統括監  糸 数   公 君
 保健医療総務課長  諸見里   真 君
 保健医療総務課看護専門監  知 念 寿 子 さん
 県立看護大学長  嘉手苅 英 子 さん
 医療政策課長  宮 城   優 君
 地域保健課長  国 吉 悦 子 さん
 地域保健課副参事  又 吉   剛 君
 商工労働部中小企業支援課長  知 念 百 代 さん
病院事業局長  我那覇   仁 君
 病院事業総務課長  玉 城   洋 君
 病院事業総務課看護企画監  前 田 純 子 さん




○末松文信委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第3号議案、乙第4号議案、陳情第24号外48件、本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について、決算事項に係る調査日程について、閉会中継続審査・調査について及び視察調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、企画部長、保健医療部長、病院事業局長及び商工労働部長の出席を求めております。
 初めに、企画部、保健医療部、病院事業局及び商工労働部関係の陳情第24号外27件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、企画部長、保健医療部長、病院事業局長及び商工労働部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 まず初めに、陳情第30号外24件について、保健医療部長の説明を求めます。
 大城玲子保健医療部長。

○大城玲子保健医療部長 おはようございます。
 それでは、陳情の処理方針について、お手元のタブレットに通知しております請願・陳情に関する説明資料で説明いたします。
 スクロールしていただきまして、陳情一覧表を御覧ください。
 保健医療部関係は、継続の陳情が19件、新規の陳情が6件となっております。
 初めに、継続の陳情のうち、軽微な修正を除き、処理方針に変更があるものについて、説明させていただきます。
 7ページをお願いします。
 陳情第38号の2の新型コロナウイルス感染症の影響による経済危機に関する陳情について、変更のある箇所を下線で示していますので、変更後の処理方針を読み上げます。
 1について、県では、県のホームページに新型コロナウイルス感染症に関する特設サイトを開設し、患者情報のほか、感染拡大防止の取組などを掲載しております。その中で、患者情報については、経時的な新規陽性者数、累計陽性者数、療養中の詳細情報、死亡者数、回復者数のほか、検査数などの情報を毎日更新しております。また、毎日開催する記者ブリーフィングやLINEの活用により、日々最新の情報を迅速に発信しております。
 今後とも、県民に向けた情報発信の強化に努めます。
 変更の理由については、次の8ページの変更理由の欄を読み上げて、説明します。
 1について、新型コロナウイルス感染症に関する特設サイトに関する詳細な説明を追加するとともに、沖縄県LINE公式アカウント、沖縄県コロナ対策パーソナルサポートを開設したことによる変更であります。
 続きまして、16ページをお願いします。
 陳情第56号の新型コロナウイルス感染症拡大防止と市民生活、経済への対策の強化に関する陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 1について、国は、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンについて、令和3年前半までに全国民に提供できる数量を確保することを目指す方針を示しました。
 県としては、今後もワクチン及び治療薬の開発状況について国の動向を注視するとともに、医療機関に対して新型コロナウイルス感染症診療の手引きの最新版を周知し、効果的な治療が行われるよう努めてまいります。
 2及び5について、医療提供体制の確保等については、国より、新たな医療提供体制整備に関する基本的な考え方について(令和2年6月19日厚生労働省事務連絡)が示されており、都道府県が主体となり、各フェーズに応じて必要な病床を確保する計画(病床確保計画)を策定し、当該計画に沿った医療提供体制を整備することとされています。
 県では、沖縄県医師会や医療機関等関係機関と調整を行い、病床確保計画を策定し、対応しております。
 また、県内の新型コロナウイルス感染症を受け入れる医療機関に対しては、病院長会議等において病床確保計画に関する情報提供を行っております。
 4について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、重症者に対応可能な医療提供体制の確保が重要となることから、無症状者や軽症者については、宿泊療養とする体制を整備しております。
 宮古島市においては、8月11日からホテルを借り上げ、30室を確保しているところです。ホテルは令和3年3月末まで借り上げることとしており、感染拡大に対応できるよう、受入体制を確保してまいります。
 6について、県立宮古病院においてPCR検査機器及び抗原検査キットが導入されたことにより、島内でも検査が完結できる体制が整備されたところであります。
 また、宮古地区医師会の協力を得て、唾液検査ができる検査協力医療機関を複数箇所設置したところです。
 一方、PCR検体採取センターは、県立宮古病院と宮古保健所が協力して集中的に検体採取を行う体制を整えており、今後の感染拡大時においても対応可能となっております。
 変更の理由については、19ページの変更理由の欄を読み上げて説明します。
 1について、ワクチンに関する国の方針が示されたことによる変更であります。
 2及び5について、病床確保計画の策定及び移送・搬送体制の整備を行ったことを踏まえた変更であります。
 4について、宮古島市における宿泊療養施設が開設されたことを踏まえた変更であります。
 6について、宮古地区におけるPCR検査体制や診療検査体制を整備したことによる変更であります。
 続きまして、21ページをお願いします。
 陳情第65号の県立病院の経営形態を維持した北部基幹病院の設置等を求める陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 1及び2について、北部基幹病院の整備については、これまで、県、北部12市町村、北部地区医師会病院及び県立北部病院の関係者で約2年間かけて協議を行うとともに、その間、令和元年9月に沖縄県医療審議会から意見聴取を行い、北部基幹病院に適当な経営システムであることも確認し、基本合意書案を取りまとめたところであります。県内部におきましても、収支シミュレーション等、確認しておくべき課題の検証を行ってまいりました。
 県としては、これらを踏まえ、基幹病院の基本的枠組みに関する協議会を令和2年7月28日に開催し、基本的枠組みに関する合意書に署名を行い、合意が成立いたしました。
 今後は、同合意書に基づき設置された整備協議会において、基本的枠組みの詳細、基本構想の策定等、統合に向けた協議を進めてまいります。
 変更の理由については、次の22ページの変更理由の欄を読み上げて説明します。
 1及び2について、北部基幹病院の基本的枠組みに関する合意が成立したことを踏まえた変更であります。
 続きまして、31ページをお願いします。
 陳情第104号の北部基幹病院整備に関し早急な知事判断を求める陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 1及び2について、21ページに記載しております、第65号と同じ内容であります。
 3について、北部基幹病院の基本的枠組みに関する合意書案第4条に規定す整備協議会は、その役割として、基本的枠組みの詳細、基本構想の策定など、北部基幹病院の整備に関し必要な事項について協議を行うこととしております。
 また、その構成員としては、沖縄県副知事、沖縄県病院事業局長、北部12市町村長、公益社団法人北部地区医師会長、琉球大学病院長となっております。
 変更の理由については、次の32ページの変更理由の欄を読み上げて説明します。
 3について、公立北部医療センター整備協議会を設置し構成員が確定したことを踏まえた変更であります。
 以上が処理方針の変更に係る説明であります。
 その他の継続分については、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情6件について、処理方針を説明いたします。
 37ページをお願いします。
 陳情第127号沖縄県における通院のこども医療費助成制度の早期拡充を求める陳情については、継続の陳情第30号と同じ内容でありますので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、38ページをお願いします。
 陳情第129号新型コロナウイルス感染症対策に係る定期予防接種並びにインフルエンザ予防接種に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、適切な時期に適切なワクチンを接種することが感染予防のために重要であり、確実な予防につながることから、市町村を通じて接種を呼びかけているところです。
 また、時期を延長することにつきましては、予防接種の実施主体である市町村とも協議してまいります。
 2について、インフルエンザワクチンの接種については、地域の状況を踏まえ市町村において補助が行われております。また、ワクチンについては、国が過去5年間で最大量の供給を予定しておりますが、接種者の急増による一時的な不足が生じないよう、県としては、65歳以上の定期予防接種対象者、基礎疾患を有する方、妊婦、生後6か月から小学校2年生など、より必要とされる方が確実に接種できるよう接種時期の広報に努めているところであります。
 続きまして、39ページをお願いします。
 陳情第136号新型コロナウイルス感染症に係るクラスター発生時の対応に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、県では、夜の繁華街地域等において感染拡大の兆候がある場合、当該地域への感染拡大防止対策の徹底等を呼びかけるため、沖縄県新型コロナウイルス感染注意報を発信することとしております。
 特に、集団感染が発生し、濃厚接触者が多数に及ぶ場合等においては、さらなる感染拡大を防ぐ観点から店名を公表することとしております。
 2について、県では、特定の地域及び業種において、集団感染が多数発生し、さらなる感染拡大が懸念される場合に、当該地域の所在市町村や関係団体等の意見等を踏まえ、休業要請について検討することとしております。
 3について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、重症者に対応可能な医療提供体制の確保が重要となることから、無症状者や軽症者については、宿泊療養とする体制を整備しております。石垣市においては、8月4日からホテルを借り上げ、50室を確保しているところです。ホテルは令和3年3月末まで借り上げることとしており、感染拡大に対応できるよう、受入体制を確保してまいります。
 続きまして、41ページをお願いします。
 陳情第163号沖縄県立看護大学・大学院における教授選考に関する人事及び大学院規則に沿わない大学院生への研究指導に関する陳情について、処理方針を読み上げますので、42ページをお願いします。
 1について、大学における学問研究の自由を確保する観点から、憲法に基づき、大学には大学の自治が認められており、その自治の内容には教員人事の自主決定権も含まれるとされています。
 県としましては、大学の教員人事である教授の選考に関し、内容を精査し改善策等を講じることについて、行政が関与することは適当でないと考えております。
 2について、管理職者らから受けた理不尽な経験がアカデミックハラスメントまたはパワーハラスメントを指すのであれば、看護大学に設置されているハラスメント防止委員会、調査委員会及びハラスメント相談員を通じて、問題解決を図ることが適当であると考えております。
 続きまして、43ページをお願いします。
 陳情第164号医療・介護崩壊から国民の命を守るため緊急財政支援を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1及び2について、沖縄県医師会が行った医業経営実態調査によると、令和2年4月と前年同月の比較において、外来患者は回答のあったクリニック等の医療機関432施設のうち370施設で減少、病院等の入院患者は75施設のうち27施設で減少し、医療費収入は432施設のうち360施設で減収となったとの調査結果となっており、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、多くの医療機関が経営的な影響を受けていると考えております。
 このため、県は、地域で必要な医療提供体制が確保されるよう、9月9日に、知事から厚生労働大臣に対し、診療報酬の引上げや医療機関に対する財政支援の強化について要請したところです。
 また、9月26日に開催された全国知事会新型コロナウイルス緊急対策本部会議で、知事から医療提供体制の拡充・強化を図るための緊急包括支援交付金の大幅な増額や、医療機関に対する経営支援の強化について要望を行ったところです。
 3について、県は、国の第1次及び第2次補正予算等を活用し、新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制を確保するため、感染患者を受け入れる医療機関の空床確保、感染防止対策や診療体制確保のための支援金、感染患者の受入れに対する協力金などの施策に取り組んでいるところであり、引き続き全力を挙げて予算の早期執行に取り組んでまいります。
 続きまして、44ページをお願いします。
 陳情第169号結核病棟の運営費補助金に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、結核の患者数は減少しているものの、高齢者の増加に伴う合併症への対応、外国人患者や多剤耐性菌の増加など治療形態はますます多様化しております。また、結核治療の経験がない医療関係者の増加など人材育成が課題となっております。
 そのため県では、沖縄病院を沖縄県結核医療中核病院に指定し、その他の入院及び外来治療を行う医療機関や保健所との連携体制を図っているところです。
 結核医療については、これまで国立病院機構が政策医療として中心的な役割を担ってきた分野であることから、今後も安定的に結核医療が提供されるよう、全国衛生部長会を通して厚生労働省へ支援を要望しているところであります。
 以上で、保健医療部に係る陳情の処理方針について説明を終わります。

○末松文信委員長 保健医療部長の説明は終わりました。
 次に、陳情第24号外2件について、病院事業局長の説明を求めます。
 我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 それでは、病院事業局に係る陳情案件について、処理方針を御説明いたします。
 ただいま通知しました陳情案件処理方針の目次をタップし、資料を御覧ください。
 病院事業局に係る陳情案件は継続の3件となっております。
 継続審査となっております陳情につきまして、処理方針の変更が1件ございますので、御説明いたします。
 資料の2ページを御覧ください。
 陳情令和2年第54号の3令和2年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情の18について、処理方針を変更しております。変更後の処理方針を申し上げます。
 医療的ケア児の支援体制の在り方などについては、県及び市町村が設置・運営する協議の場において関係機関が協議を行うこととなっており、八重山圏域における協議の状況を注視してまいります。
 陳情にある障害福祉サービスについては、沖縄県病院事業の設置等に関する条例に定める設置目的に該当しないこと、採算性及び人材の確保が難しいこと等から、医療的ケア児が利用できるショートステイ施設を県立八重山病院に設置することは困難であると考えておりますが、今後、協議会への参加など関係部局、市町村と連携してまいります。
 以上が、処理方針の変更についての御説明でございます。その他の継続の陳情につきましては、処理方針に変更はございませんので、説明を省略させていただきます。
 以上で、病院事業局に係る陳情の処理方針の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 次に、陳情第56号の4について、企画部地域・離島課班長の説明を求めます。
 上原嘉彦地域・離島課班長。

○上原嘉彦地域・離島課班長 それでは、企画部に関する陳情案件につきまして、処理方針を御説明いたします。
 ただいま青いメッセージで通知しました説明資料の陳情一覧表をタップし、資料を御覧ください。
 企画部関係の陳情は、この陳情一覧表にあるとおり、新沖縄振興・公共交通ネットワーク特別委員会から付託替えされた陳情が1件となっております。
 それでは、付託替えされた陳情の処理方針を御説明いたします。
 初めに、1ページを御覧ください。
 陳情第56号の4新型コロナウイルス感染症拡大防止と市民生活、経済への対策の強化に関する陳情につきまして、処理方針を読み上げて御説明いたします。
 国により創設された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルス感染症への対応として地域の実情に合わせて必要な事業であれば、原則として使途に制限はなく、様々な施策に活用できる財源となっております。
 また、その規模について、全国知事会と連携して国に対し飛躍的増額を要望した結果、国の第2次補正予算において、2兆円増額し、第1次補正と合わせて3兆円の予算措置がなされたところであります。
 県としましては、各市町村において当該交付金等を活用し、各地域の実情に応じて事業が実施されているものと認識しております。
 また、市町村からの求めに応じて、必要な助言など、技術的支援を行ってまいります。
 以上で、企画部に関する陳情案件の処理方針等の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 地域・離島課班長の説明は終わりました。
 次に、陳情第136号について、商工労働部中小企業支援課長の説明を求めます。
 知念百代中小企業支援課長。

○知念百代中小企業支援課長 商工労働部関係の陳情につきまして、処理方針を御説明いたします。
 それでは、資料1、請願及び陳情に関する説明資料、目次を御覧ください。
 商工労働部関係は、新規陳情が1件となっております。なお、この陳情は商工労働部と保健医療部の双方で所管する共管となっております。
 要旨は省略し、処理方針を御説明いたします。
 資料1ページを御覧ください。
 陳情第136号、新型コロナウイルス感染症に係るクラスター発生時の対応に関する陳情、陳情者は、八重山市町会会長石垣市長中山義隆であります。
 2、県においては、県内での集団感染の発生に伴う休業要請を踏まえ、那覇市松山については令和2年8月2日から同15日まで、宮古島市平良西里・下里及び石垣市美崎町については同年8月7日から同20日までの全期間休業に応じた該当施設を運営する事業者を対象として、休業協力金の支給を実施してきたところであります。
 県としては、引き続き県内の感染状況の把握に努め、県内経済への影響を見極めながら、必要に応じて協力金等を含めた事業者への支援に取り組んでまいります。
 以上で、陳情の処理方針についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 中小企業支援課長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 おはようございます。
 まず、8ページの保健医療部の陳情の変更理由の件なんですけども、県のホームページのですね、毎日更新されていると思うんですけども、そこでですね、英語版でも更新されているんですよ。これは大変いいことだなと思うんですけども、その更新、アップデートを毎日行っているのか。この英語版ですね、外部委託されているのか、ちょっと確認したいと思います。

○又吉剛地域保健課副参事 お答えいたします。
 県の特設サイト、コロナウイルス感染症に関する特設サイトについては、委員がおっしゃるとおり毎日更新、新しい情報が入れば毎日更新している状況であります。英語版につきましては、広報課のほうで翻訳をいたしまして、毎日やっているかどうかはちょっと確認していないんですけれども、随時更新をしていただいているというふうに確認しております。

○仲里全孝委員 分かりました。この毎日更新されているのを、どの部局で確認されていますか。まず日本語版のほうからですね。

○又吉剛地域保健課副参事 お答えいたします。
 日本語版の情報につきましては、まず衛生研究所のほうで把握している情報であるとか、あるいは我々と総括情報部のほうで集計した情報であるとか、そこら辺の情報を集めています。基本的な保健医療部にまたがるような情報を適宜収集をしまして公開をしているところでございます。

○仲里全孝委員 保健医療部のどこのセクションで確認しているかというのを聞きたかったんですけども、10月の5日ですね、知事発表のものが、その日の5日の人数がですね、ちょっと何かアップデートされていなかったんですよ。それを再度確認してほしいということとですね、英語版なんですけども、私が確認した限りはですね、せっかくこういうふうに、多分大変好評になっているから私のところに来ると思うんだけども、2月の十何日ぐらいからかな、アップデートされていないんですよ。だからその辺ですね、せっかくこの英語版と、数字を見れば分かりますので、せっかくやっていますから、これ両方ですね、同じような同じ時期でやったほうがいいのではないのかなと。これは確認されていますか。

○又吉剛地域保健課副参事 お答えいたします。
 すみません、10月5日の件については少し確認をして、訂正等をいたしたいと思っております。英語版につきましては、すみません、ちょっと確認を我々もしていなくて、これについては、やっぱり数字を合わせないといけないと思いますので、広報課、所管してる広報課と連携を図りながらですね、最新情報を更新していきたいというふうに考えております。
 以上です。

○仲里全孝委員 22ページの保健医療部に関してなんですけども、これ、北部基幹病院の基本的枠組みに関する合意が成立したことを踏まえてというふうにあるんですけども、そこでですね、整備協議会のメンバーがもう調っていると思うんですけども、これのメンバーを紹介してほしいんですけども。構成メンバーですね、すみません、お願いします。

○宮城優医療政策課長 整備協議会の構成ですが、会長が副知事、それから北部12市町村長、北部地区医師会長、それから病院事業局長、琉球大学病院長となっております。

○仲里全孝委員 北部12市町村の首長も入っているということですか。

○宮城優医療政策課長 はい。各市町村長も入っております。

○仲里全孝委員 この構成メンバーなんですけども、当初からこのメンバーで構成していくという覚書とか何かはありましたか。

○宮城優医療政策課長 基本的枠組みに関する協議の中でですね、両病院の関係者、それから市町村長の皆様、それから県、もちろん事業局も当然ですけれども、そういう中のメンバーで、関係者で協議を重ねてきた、そのメンバーがそのまま整備協議会の委員に入り、今回は琉球大学に関しても参加をいただいたと、増えたという状況にございます。

○仲里全孝委員 では、構成メンバーはお互い同意されているわけですね。

○宮城優医療政策課長 はい。合意の段階でそのあたりもですね、協議会の設置についても確認をしたところです。

○仲里全孝委員 38ページの保健医療部に関してなんですけども、インフルエンザのワクチンの接種に関してなんですけれども、これは各市町村、全て同じ金額で補助されているんでしょうかね。

○国吉悦子地域保健課長 お答えいたします。
 市町村によって、ちょっと金額はそれぞれ違います。

○仲里全孝委員 市町村によって大分違うと思うんですけども、これ、紹介できたら、自己負担が幾らなのか、各市町村のものを教えてください。補助率ですね。

○国吉悦子地域保健課長 全額無料で、自己負担なしでの市町村もありますし、あと、1000円のみ自己負担という設定をしている市町村もございます。

○仲里全孝委員 今おっしゃっている全額補助をされているのは、何市町村あるかというふうなことを紹介してもらえないですか。

○国吉悦子地域保健課長 インフルエンザの定期予防接種は、65歳以上の方と、あと基礎疾患を有する60歳以上の方ということで接種の年齢は定められておりまして、沖縄市と宮古島市、那覇市、恩納村、南大東村、あと竹富町ですね、そこは全額公費となっております。無料です。

○仲里全孝委員 分かりました。65歳以上は、全市町村、無料で取り組んでいくというふうな、新聞報道でちょっとあったんですけども、その取組はどういうふうになっていますか。

○国吉悦子地域保健課長 お答えいたします。
 全市町村、このインフルエンザについて全額公費でということはなくてですね、今の国のほうで、コロナのPCR検査について、国の補助で、市町村が実施主体になるんですけれども、65歳以上が受けられることになっております。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、委員長からインフルエンザに関する答弁をするよう指示があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 国吉悦子地域保健課長。

○国吉悦子地域保健課長 国からの通知そのものは、特にインフルエンザについて補助するということは、今のところ出てはおりません。

○仲里全孝委員 これ、県の取組でですね、各市町村、無料化できない理由はあるんですか。例えば今、那覇市、宮古、村でも恩納村とかは無料化しているんですけども、その県からのですね、調整で、一律に各市町村でやっているじゃないですか。無料のところもあるし、自己負担1000円のところもあるしですね。そういった国とタイアップしてですね、65歳以上は無料にするとかですね、そういう取組はできないですかね。

○大城玲子保健医療部長 インフルエンザの予防接種については、市町村が接種の主体になっておりまして、市町村においてその状況、市町村の状況に基づいて接種をどうするかというところを決めないといけないという仕組みになっております。市町村の状況によっては、今申し上げたとおり全額、65歳以上全額無料としているところもありますし、1000円負担としているようなところもありますけれども、県としましては、各市町村との意見交換等によって、情報を紹介していく、共有していくという方法は取りたいと思っております。

○仲里全孝委員 その考え方はよく、うちらも御存じなんですけども、PCR検査の件も先ほど出ていたんですけども、それは65歳以上、重症化の可能性があるからということで、各市町村も65歳からはシビアにインフルエンザについても取り組んでいるんですよ。65歳からPCRテストも無料化にしようという取組なんですけれども、それを各市町村と。今、市町村は格差が出てるじゃないですか。無料のところもあるし、1000円負担のところもあるし、全額出すところもあるし、いろいろあるんですよ。だから、その辺、格差が出ないように、県のほうが調整してですね、全て、例えば65歳以上は無料化するとかそういう取組はできないんですかと今確認を取っているんですよ。

○大城玲子保健医療部長 先ほどもちょっと申し上げましたけれども、インフルエンザの予防接種についてはやっぱり運営主体が市町村だということもありまして、県から一律にというのはなかなか今難しい状況にありますので、市町村と意見交換するという方向で共有するという状況でございます。

○仲里全孝委員 部長、積極的に前向きにですね、市町村と調整をお願いします。
 あと1点なんですけども、商工労働部の陳情136号に関して、経過、処理方針見ているとですね、那覇市の松山について令和2年8月2日、そして、宮古島市の平良でも、8月7日から20日まで全期間、休業に応じたところに休業協力金を支給したというふうにあるんですけども、これは感染が発生したところですか。

○知念百代中小企業支援課長 いわゆるクラスターが発生したというところで、発生した場所の地番で休業要請をかけたところです。

○仲里全孝委員 そのときですね、那覇市と宮古島市のみでしたか、クラスターが発生したのは。

○大城玲子保健医療部長 これはですね、コロナ対策本部において、例えば松山であるとか宮古島、それから石垣市の美崎町については、クラスターが幾つか発生して、不特定多数に広がる可能性があるということで、休業要請をかけたところということになっておりまして、その休業要請をかけたところに対して、商工労働部のほうから協力金を支給するという仕組みになっております。

○仲里全孝委員 ちょっと確認したいんですけど、このクラスターが発生した場所に協力金を支給されたのですかね。その確認ですね。

○大城玲子保健医療部長 クラスターが発生するというのは、幾つか、それ以外にもたくさんあります。ただ、今言った繁華街につきましては、クラスターが散在的に発生して、なかなか追いにくい状況になっているので、その地域全体に休業要請をかけたというところですので、その地域全体にかかっていたというふうにお考えいただければと思います。

○仲里全孝委員 そのときにですね、その時期に休業要請協力を出したのは、この2か所の地域だけですか。

○大城玲子保健医療部長 3か所です。

○末松文信委員長 仲里委員、そろそろまとめてください。

○仲里全孝委員 同じ業種で、ほかの地域はなぜ休業を要請されなかったんですかね。同じような地域でですね、同じ業種があるのに、なぜほかの地域は休業要請を出さなかったのかなということ。

○大城玲子保健医療部長 これは、この3つの地域においては、クラスターが散在的に発生して不特定多数に広がる可能性があるということで、本部決定において、その3地域を限定したということです。

○仲里全孝委員 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 おはようございます。
 ちょっと話の流れなので、そのまま今の部分ですね、陳情第136号の。保健医療部に聞いたほうがいいのかな。この休業要請の基準、今答弁を聞いていると、クラスターが発生した地域が休業要請の基準になるというふうな理解でいいのか、まず教えてください。

○大城玲子保健医療部長 国の基準でいいますと、クラスターというのは1か所から5名が発生するということになっていますが、それだけで全部を休業要請かけているわけではなくてですね、散在的にクラスターが発生して、しかも、点で発生するような状況があるとか、そういう感染状況を見まして、この繁華街地域から感染が散在的に出ていて不特定多数に及ぶ可能性がある、なかなか濃厚接触者として追いにくい状況にあるというような場合を考えまして、本部会議で決定したというところです。

○小渡良太郎委員 この、今ちょっと落ち着いてきている以前の第2波の部分でですね、知事の記者会見かな、この感染拡大を防止するために休業を呼びかけるみたいなコメントが出ていました。その中で、今、仲里委員からも質疑があった3地域以外のところでも、呼びかけがあったから休業をしようというふうな形で休んだエリアというのが、沖縄市でも中の町とか、あちこちにありました。そんな中で、この松山とあと宮古、石垣。宮古、石垣は離島なのでという理解は多少あるようなんですが、なぜ松山だけなのという話は、結構、恐らく皆さんの周りでもよく聞かれるところになっています。何で、基準がよく分からないと。こっちは県の呼びかけに応じて休業をしたのに、なぜあそこだけなのと。クラスターが出なかったら要請に応じなくてもいいのとかですね、休業しないで普通に開けてもよかったのというふうなところを、特に最近よく耳にします。この基準がなかなか分かりづらい中で、記者発表で知事の言葉もあった中でですね、県民は、感染拡大防止のために協力をしようという形に一致団結をしてやったところ、一部では協力支援金が支払われて、大多数では払われていないという結果だけを見てですね、不公平だというふうな話が結構あちこちで聞かれます。それについて、次またこういう感染拡大が起きたときのためにという部分でもあるんですが、この協力支援金の在り方とかですね、休業要請の在り方とかという部分を、いま一度ちょっと考えて、知事のコメントもですね、含めてやっていかないと、従わないというのが蔓延してしまって、それがクラスターにつながったらですね、何のための休業支援、休業要請かというところにもなっていくと思うのですが、そこについてちょっと見解を。現時点で話せるだけで構わないので、教えていただきたいと思います。

○大城玲子保健医療部長 4月の感染拡大のときに、休業要請については、かなり広い業種の方にお願いをしたところです。それでかなりの抑え込みができたというふうには考えております。しかしながら、経済に対する影響も非常に大きいということもあって、今回の急拡大のときには、ある程度絞り込みをして、感染拡大がどこから発生しているかというのと、あと抑え込みが非常に難しい、不特定多数のところに及ぶ可能性があるというところを焦点に絞って考えようというふうな議論に本部会議のほうでもなりまして、今回、夜の繁華街においてかなりの数が出たということもありまして、松山地区、それから宮古、石垣のそういう繁華街を中心にしたというところです。それ以後については、やはり休業要請というのは非常に、その事業者の方々にとっては非常に大きな痛手になるところでもございますので、クラスターとかそういう大きくなる前に、その兆候をつかんだときには市町村に情報を提供するという形で今対応させていただいているところです。ですので、休業要請はその後は出ておりませんけれど、できる限り地域にそういう情報を提供してですね、対応していきたいというふうに考えているところです。

○小渡良太郎委員 県の対応を今後どう考えるかということを確認しているんですけども、この4月期の県のやり方と8月期のやり方が全然違うと。4月期、ああいう状況になるのは嫌だから、4月期の場合にはお客さんもなかなか来なかったので、自主的に閉める方々もいらっしゃいましたし、また、要請というか、感染拡大防止のために休もうというところもいたようです。8月期に関しては、基本的にお客さんどうこうではなくて、先んじてですね、感染拡大を防止するために県が言っていることに協力をするという形で、皆さんも慣れてきているのかですね、それで休業を自主的にですね、したと。今、この対応を見て多くの方々が言っているのは、従わないで開けていたほうがよかったなと。実際、全部が全部閉めたわけじゃなくてですね、夜の街、夜の街が感染につながったという部分もあるんですけども、出歩く人も4月期よりは、そんなに数が少ないというわけでもないと。そういう中で、対応が違うという部分の説明が十分になされていないことと、一部地域、クラスターが発生した部分でのというのは、説明を聞けばある程度一定の理解はできるのですが、それが広く知られていないためにですね、休業に協力をしても、すればするだけ自分たちがヒンスーになるだけでですね、協力のしがいがあるかどうかというところまでは、聞こえてくるんですけども、そこまでは言わないんですが、やっぱり不公平感がすごく蔓延しているというような状況が、今、振り返ってですね、あったんだなというのを、私もいろんな方々からクレームを言われて、文句を言われてですね、実感をしているところであります。第3波、いつ来るか分からない部分ではあるのですが、経済も回していかないといけない、でも感染拡大を防止していかないといけないと。そのための知見というのは、ある一定以上、県も一生懸命努力をされてきていますから、たまってきていると思います。どのような形が適切なのか、休業支援の在り方も含めてですね、ぜひ再検討というか、次に向けた検討を今のうちからスタートしていかないと、本当に次従うところが、従うお店がどれぐらいあるかというのは今は分かりません。不満は結構多いです。今からでも説明するのは遅くはないのかなという部分も実際感じますし、これからの総括と、次に対してのという部分で、やっぱり丁寧な説明をしたほうが私自身はいいんじゃないのかなというふうに、今街の声を聞いていて感じますので、ちょっと陳情とはそれてしまったんですけれども、そこら辺を指摘してですね、もう一つ、陳情129号。
 先ほどの部長の答弁では、基本的にインフルエンザ予防接種については市町村がという話がありました。これは、私も市議会議員でしたから十分理解はしているんですけども、ただ、通常のときと今年度というのはやっぱり状況が大きく違うんじゃないかなというふうな感じがします。実際に病院に行きづらい、インフルエンザワクチンを打ちに行ってコロナにかかったら嫌だとかですね、そういうふうなマインドも働いているところもありますし、また、実際市町村、コロナ対策で結構いろいろ財政支出をしている中でですね、やっぱり市町村によって少し格差が出てきてしまうという部分については、これは地方自治体だからしようがないとは思うんですけれども、ただ、やはり先ほどの仲里委員からもあったように、ある程度年齢を絞って、例えば今年度限定でとかですね、この冬限定でとかという形で、ワクチン接種呼びかけをしていくということは必要じゃないかなというふうに考えるんですが、見解をお聞かせいただきたいと思います。

○大城玲子保健医療部長 委員おっしゃることも非常に理解するところではございます。ただし、やはり市町村の事業主体でやっているところでございまして、また、ワクチンの供給量についても、国はかなりの数を増やしているということはございますけれども、その辺もありますので、市町村との意見交換で、要望等について、県としては把握してまいりたいと思います。

○小渡良太郎委員 ちょうど確認したかったことが今言葉で出てきたので、このインフルエンザワクチンの確保の状況ってどうなっていますか。

○国吉悦子地域保健課長 国としては、通常よりも多くですね、行き渡るようにということで準備は進めているということです。ただ、一時的に集中してしまうと、一時的な、また不足に陥ることもあるものですから、65歳以上の方は10月1日から、それ以外の医療従事者とかですね、小児等については10月26日からということで、接種時期を分けてお勧めをしているところです。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、小渡委員からワクチン量の答弁を求める発言があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 大城玲子保健医療部長。

○大城玲子保健医療部長 国においては、過去5年間で最大量の確保をしたというふうな発表がございます。ただ、県としましても、県内にどの程度のワクチンが入手されているかどうかというところは、各医療機関を通じてワクチンは入手されますので、そこはモニタリングをする予定でございます。

○小渡良太郎委員 では、現時点でどれだけ、10月1日からスタートする、または26日から子供たちもスタートするというものがある中で、どれくらいの量が確保されているかっていうのは現時点ではまだ分かっていないということですか。

○大城玲子保健医療部長 現時点ではまだ把握しておりませんので、これは今後、今後というか速やかにモニタリングしていきたいと考えております。

○小渡良太郎委員 これも、さっきインフルエンザ予防接種を今年度はという話をしたのと同じようにですね、沖縄も離島県なので、ほかの県とはちょっと違う状況というのがあると。コロナでも第2波でよく分かったようにですね、違う状況があるというのは、皆さんよく御存じだと思います。国が増産すると、今までどおりに市町村に、今までどおりの配分をしていくという形になると、沖縄では増えてしまうということにつながるかもしれない。これはあくまで可能性の話ですけれども。であるんだったら、離島県だから少し余分に回してほしいとかですね、そういった要請もかけていくべきだと思うんですが、それ以前に量を把握していないということだとですね、どれくらい、おおよそ想定としてですね、これぐらいは必要だろうと、これぐらいの量を確保しておくべきだろうというところを、もう少し県が積極的にやっていっていただかないとですね。陳情の内容としては、予防接種の勧奨を強化していくとかいう部分にもなるのですが、予防接種を受けてくださいと言ったところでワクチンがありませんという話になったらですね、恐らく今回はかかりたくない方、コロナと同様にですね、多くいらっしゃると思うので、先ほどの答弁でもあったように、殺到すると私も想定をしております。殺到した後にですね、ないと、ワクチン接種待ちというふうな状況が続いてしまうと、また県民からの不満が高まっていくということにつながっていきかねない懸念があります。ぜひ先手を打ってですね、しっかりと数、どれくらいの量必要なのかというのを調査するなりしてですね、その量を確保するために要請をしっかり行っていく部分も含めて、先手を打って行動していっていただきたいなと。陳情に合わせてまたこれも少しずれているんですが、この陳情の、予防接種が速やかに滞りなく行われるようにですね、ぜひその体制を県で頑張って構築していただきたいなと。これも指摘をして、もう一点。
 163号ですね。平成30年に陳情したという旨があったのですが、私はそのときいなかったので、この書かれている内容って事実なのかどうなのかですね、ちょっと教えていただきたいなと思います。

○嘉手苅英子県立看護大学長 お答えいたします。
 ここに書かれている事実、幾つも幾つもあるのですけれども、これの全体といいますか、今回の陳情に絞ってお答えするという、まずはその事実関係についての説明をさせていただきます。その後で追加でお願いいたします。前回2年前に1度陳情をされています。そのときには、教授選に対して不当な扱いをしたというふうなことですけれども、この件につきましては、大学の教員選考の規定に基づきまして、教授の基準に照らして教授会で判断をしたものです。ということと、それから今回新たに2点の陳情内容がございます。これの事実関係につきましては、まず1点目が、今年2月に准教授から教授への昇任選考がありました。そのときには、2名の昇任の選考をいたしまして、そのときに3名の選考委員会から3名の推薦がありました。それに対して、具体的な事実として書かれていますのは、まず4日間しか期間がなかったということ、これは事実でございます。期間が短くなりましたのは、教授の不足を補うためにその昇任の選考委員会を立ち上げましたけれども、その前に欠員になっている教授の公募をずっとしてまいりました。そこの教授が確保できますと、この昇任は、この年度に急ぐというふうにしなくてもちょっと猶予がありますけれども、そのために公募中の教授の選考、応募者の状況を見ておりました。それで応募がないというふうなことが分かりまして、教授の確保を考えますときには、4月1日の採用に間に合わせてというふうに最後の日程が決まって、それから選考委員会を立ち上げて推薦をしてというふうな、始まりの期間がぎりぎりになりましたので、書類提出までの期間が4日間というふうになっております。
 それから、もう一つの事実としまして、面接のときに、推薦にもかかわらずなぜ選考を受けたのかと当時の学部長から言われたということについては、これは、私はその場におりませんでしたので、具体的な問いの内容は分かりませんけれども、なぜ教授に応募したのかというふうな問いは、通常、昇任、採用のときには問うものです。なぜかといいますと、教授としての志を問う通常の質問ですので、そういうふうな質問があったということは予想がつきます。
 それから、これも具体的なものとして、選考委員会の委員長である学長が面接に同席していなかったという点です。これは、委員長ですけれども、面接のときには委員長以外の委員が面接をするというふうにしておりましたので、その手続によるもので、申請をした3名全員、同じような対応でした。
 それから、書類を出した者が3名おりましたけれども、誰も昇任の決定に至らなかったというのは、昇任人事は採用と同じように、最終的に教授会で無記名投票により決定をいたしますので、3名につきまして決定に至らなかったということです。
 それから、その後すぐに特任教授が2名採用されたという点ですけれども、特任教授といいますのは、年次、その年に1年間区切りながら採用するというもので、65歳の定年以上の年齢が認められております。特任教授は、本学は大学と大学院がありますので、大学院の研究指導をする資格を持っている教授は、なかなか定年以内の人材を得ることが難しくて、その場合には特任教授の制度を活用して採用することにいたしております。ですから、この昇任が認められなかったということで、特任をどのように確保するかというふうなことにすぐに動きました。4月1日の採用をしませんと、教育にすぐに支障を来しますので、それで2名の特任教授の選考になり、それが決定したというものです。ちなみに、特任教授は、体系上、年が明けてから、予算が確定してから計画をしないといけませんので、期間がタイトになるというのは、採用の性格上、そのようにならざるを得ないというふうなものです。
 それから、今回の2点目ですけれども、大学院の研究指導に係る説明の資料の中で、大学院の学則にある、研究指導する者が原則として教授であるものというふうに書かれているにもかかわらず、申合せの中では、准教授が研究指導教員になるというふうに書かれているのは、これは矛盾しているのではないか、規則とそごがあるのではないかというふうな指摘です。これは両方、大学院学則と申合せにはそのように記述をしております。これは事実でございます。大学院学則は県規則でございますが、それに原則として教授というふうに書かれておりまして、例外として、具体的な内容を申合せの中で書いておりますので、それにつきましては、この規定上、矛盾のあるものではないというふうに思っております。今回の陳情の中に書かれていることが事実であるかということについては以上です。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。なぜ、この事実かどうかの確認をしたかというと、ちょっと陳情の文書を見るとですね、個人的感情がにじみ出てきているものですから、客観的にやっぱりちょっと確認したかったなという部分と、また、処理方針の中でですね、基本的には大学は学内自治があるから、行政が介入するのは適当ではないという話があるんですが、県予算を支出していてですね、ある程度県は関与、財政的な部分でも関与しているわけです、条例も含めてですね。そういう中で、中身のことに関しては全部丸投げと、問題があっても何も、もし問題があったとしても、基本的には自治だから触りませんというようなスタンスにも見える処理方針だったものですから、もし問題があるんだったら、県として、別に直接介入をしてやるという以外の方法だってあるはずなので、その問題、課題を是正する努力をするというのは必要じゃないかなと。この予算を出している以上ですね、これは県民の税金ですので、税金を使って大学が運営されている、それに基づいて、いろんな人事も含めて行われているというのが前提としてあるのであれば、もしこういう、この書かれていることが事実としてあって、それが問題であるならば、県としてしっかりと対応するべきだと、ちょっと処理方針では足りないんじゃないかなと個人的には思います。
 この2についても、アカデミックハラスメント、パワハラがあった場合には、この防止機関があるからそこに相談してやりなさいというのが基本、基本はそれでいいかもしれないですけども、このような形で陳情まで上がってくるという事態は、少し通常ではないのかなという部分も感じたりはしますので、一つ一つの陳情に対してですね、個人的な感情がたくさん出ている陳情をどう取り扱うというのは我々も考えなければならない部分であると思うんですけども、事実であるんだったら、しっかりと、大学だけに丸投げして任せるのではなくて、当局がしっかりと是正なり指導なり、勧告なりという行動を起こすべきだと考えるのですが、どう当局として考えるのか、お聞かせいただきたいと思います。

○諸見里真保健医療総務課長 お答えいたします。
 2年前も大体同じようなトーンで答弁させていただいているかと思いますが、教員の採用、あと昇任のための選考につきましては、教育公務員特例法というのがございます。その中で、学長の定める基準によって、教授会の話合いに基づき学長が決めるという、一般的な法律の仕組みがございます。ですので、直接的に本庁主管課でこの教員の人事に関与するのは適切ではないというふうに考えています。また、判例においてもですね、やはりこの大学教員の採用の部分については、行政が関与するというのは適切ではないというのもありますので、2年前と同じような、少し冷たいような聞こえ方をするかもしれませんが、行政のほうで直接関与するのは難しいと。ただ、今回、パワハラという部分も追加で、2年前にはなかった項目が加わっていますが、これにつきましても、実は学内にしっかりとした委員会、あと調査委員会、これは弁護士含めた第三者も入れるようになっていますので、相談員も置いております。そういう仕組みをしっかり活用して、まずは話合いをしてくださいという形で考えているところでございます。
 以上でございます。

○小渡良太郎委員 なぜこういう聞き方をするかというと、最近国でも何ちゃら会議という部分でですね、ルール上は何も問題なかったとしても、道義的にどうなのかと。または、ちゃんと説明できない部分についてどうなのというようなのが取り上げられたりもします。このルールはもちろん重要なんですが、ルールを例えば、悪用とまでは言わないんですけれども、恣意的に扱って都合いいような形で進めていくと。性善説で通じない部分ってどうしてもありますから、やはりそういうのが見えた場合には、こちらのルールにのっとってある程度しっかりとした対応をしていくと。法律のいろんなのも含めて、できること、できないことはあるとは思うのですが、ただ予算をつけてですね、中は勝手に運営してくださいというのは、というふうに聞こえてしまうと。やはり県として無責任じゃないかというふうな部分にもつながっていきかねないので、ぜひ対応を、どこまでが事実かも含めてですね、対応をぜひ検討していただきたいなと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 ちょうど今、小渡委員から聞いたわけで、続いて、私も同じテーマで、新規の163号の県立看護大についてお聞きしたいと思います。
 平成30年でしたでしょうか、そのときに人事案件で上がっておりました。そこも、今回の陳情にもありますけれども、まず学長にお聞きしたいことは、私は今、もちろん県立看護ですから、県の県民の税金が投入されているんだというお話で、本当にそのものだと思うんですね。その中でもう一点の観点は、先生方のこういう問題というのは、教育上もよくない。教育機関として、決して学問を教えるだけじゃなく、研究をやるだけではなく、人の道としてどうなんだということも踏まえて、先生方がお手本を示していくということが非常に求められている、最終学歴だと思っているんですよ。そういう意味からも、説明責任がしっかり果たせているかどうか、その観点についてお聞きしたいのですが、まず、前回の教授選考のときにですね、何名公募があって、何名決まったのかということをまずお聞きしたいと思います。

○嘉手苅英子県立看護大学長 前回の教授選考に関しましては、2名応募がありまして、1名が決定されました。

○比嘉京子委員 そのときに、教授選考の要綱の中には学位を有している者というのが規定になっていなかったでしょうか。

○嘉手苅英子県立看護大学長 募集要項の中に募集要件が幾つかありまして、その中に、博士号を有し、顕著な業績を有する者という項目がありました。

○比嘉京子委員 その選考は、学位を有している者を採用したんでしょうか。

○嘉手苅英子県立看護大学長 最終的に選考決定をしました者は、そのとき学位は持っておりませんでした。

○比嘉京子委員 その学位を持っている人と学位を持っていない人が選考に上がったときに、要綱として学位を持つものという要綱があるわけですから、2人とも学位を持っていなかった人だったんでしょうか。

○嘉手苅英子県立看護大学長 応募した2名のうち1名は学位を有しており、1名は有しておりませんでした。その時点では有しておりませんでした。

○比嘉京子委員 要綱に沿わない選考をしたわけですね。要綱に沿わない選考をするだけの理由があるとしたならば、私は、選ばれなかった人にそれなりの説明責任を果たすべきだと思うんです。それがあればですね、こういう不信感というのは生まれてこない可能性があると思うんですよ。要綱というのは大事で、学位を持っていないけど受験したい人、また、応募したい人、その人は控えているわけですよ、普通は。だから、学位を持っていないから、要綱に合わないから私は応募できないわねと、多くの人たちが応募できない条件としてのんでいるわけですよ。そういう中において学位を持たない人を採るということは、これは、私はどうかなと。もしですね、もし学校が採りたいような要望のある人でなければ、2人とも、もう一度要綱をつくり直して再度応募をするぐらいの、そういう規定というものは、そういうものだと思うんですよ。それは学長、どのようにお考えですか。

○嘉手苅英子県立看護大学長 最終的に1人が選考で決まったのですけれども、ただいま話の中に出ました学位を有している者というのは、教授を最終的に決めていく、決定をしていくときの一つの条件になります、大きな条件になります。学位を持っているということは、研究能力が一定保証されるものです。それだけではなくて、学位を有し、顕著な研究業績があることというふうなことで、学位に加えてこれまでの研究業績を見ることと、それから教育の能力と、それから看護の専門教員ですので、その領域の実践能力等を見ていきます。それから、その要綱の中に一つ例外規定がありまして、研究能力、教育能力が規定されておりますけれども、それにかかわらず、その分野の能力を評価する場合の規定があります。それを含めまして2名の申請者に対して選考委員会で選考しまして、その申請の書類も含めまして教授会の構成員が確認をし、ディスカッションをして、最終的にどの申請者が教授として適任かということを決めたものです。ですから、これは規定にのっとった決定ということになります。
 ただ、今、比嘉委員が御指摘ありましたように、そのときの公募の要件の1番に、学位を有しており、顕著な業績を有していることというふうな文言自体は、応募者に対して明確なメッセージにはなっていないだろうというふうなことも検討いたしまして、この陳情の後、各職位ごとの応募条件について明確にしました。そのときに、その募集要件の大本になっているのが、本学の教員選考基準です。その選考基準を改正いたしました。その改正の前は、大学の学部の教授と大学院の研究指導をする大学院の研究指導の両方を満たすようなものが含まれた基準になっておりました。それはかなりハードルが高い基準で、実際にその審査の段階で、6の例外規定を加えながら判断していく、運用の段階での判断がありましたので、それを大学の学部の教授の選考の基準に改めまして、その後から、教授の募集要項の要件につきましては、現在、今整備されておりますけれども、そのように変えたというのがあります。ですから、前回の陳情の後、学内で検討して改正をしたことだとか、それから、その説明をしていくとかというふうなことをしてきて、現在に至っております。

○比嘉京子委員 いや、応募の段階で、その後のお話ではなくて、応募の規定というのは規定で、それで、やっぱり県外でもネット上で全部応募を見るわけですよ。公募ですから見るわけです。そのときに、学位を持っていなくて受けられなかった人は数えられません。その基準に満たない者が通るということは、これはなぜ通ったのかというと、内部の院生を採ったからなんですよね、大学院生を採用したわけですよ、その当時。その院生を採用するときの、前回の質疑の中では、いわゆる学位を取るであろうという前提で採ったということだったんですよね。ですから私は、こういうことの一つ一つが大学の学則に載らないような人事をするということは、私はこれはあってはならないと思うんです、そもそも。私はですね、今日、質疑をするかどうかと思っておりましたので、内部関係者、引退者も含めてですね、複数の方に県立看護大学の状況を調査しました。今朝まで県外にも電話を入れていました。そうしますとですね、やっぱり学則があってなきがごときのような状況が多々あるんだと。だから、こうも取れる、ああも取れる、今回がそうですね。言ってみれば、学則と違うのではないかというようなことを言っても、解釈上差し支えないと言われると。これはですね、あってはならないと思うんですね。1つには大学の学則が中心にないと、その構成メンバーは何を根拠に考えたらいいかが分からなくなる。だから、今回も何か違うことがあるだろう、今回はどう解釈されるんだろうかというようなことが、かつての教授の中にはもうあったと、そういうようなことを聞いています。それで、私はやっぱり、大学のガバナンスに我々が口出しをするというのは、それはそれで大変な問題ですけれども、やっぱりここは学長、まず学則を遵守することと、それから、解釈を変えるのであれば、それなりのルートを通して、みんなで協議した上で解釈を変えていき、学則を変えていかないと、どこに依拠した大学運営なのかということが、まず見えない。私はここの問題ではなくて、大学の在り方として、これでは本当に県立と言えるのだろうかという心配と、生徒に対してよくないという、この2点で質問しているつもりです。ですから、学長にぜひ確認をしたいことは、学則を解釈改憲するという場合には、ぜひともそれなりの手順を踏まえて変えていって、しっかりと変えていく、そういうことの手順をしてほしいと思うのですが、いかがですか。

○嘉手苅英子県立看護大学長 大学の学則は、大学の中では憲法だと思っております。それに基づいていろいろな学内の規則がつくられております。学則に反するというふうなことは、これはとても大きなことで、今御指摘の点は、例えばということで、先ほどの学則では、大学院で研究指導する者は原則として教授とするというふうに書いてあるにもかかわらず、研究指導教員及び研究指導補助教員の審査に係る申合せの中では準教授というふうに書かれているというふうなことが例として挙げられていると思います。申合せの中では、准教授がするということではなくて、研究指導教員は、教授の場合には、審査ができる、研究指導教員の資格があるかどうかは研究科委員会で資格審査をします。そのときに、その資格審査に提出できる条件として、前期課程、修士課程の場合には、教授は審査申請できる。準教授の中で学位を持っており、そして、既に研究指導の補助教員という段階があります。補助教員として1人以上の大学院生を修了するまでのプロセスを経た人については審査ができるというふうに書かれております。今回の陳情の中で、申合せに准教授ができるというふうに書かれているのは、その全体の中のその部分であります。この申合せを作成したのは、これは大学学則の中で、原則として教授とするというふうなことで、教授でない研究指導教員は、これはどの大学でもつくっていくんですね。申請の段階で、教授だけではなく、准教授や講師や助教が研究指導教員として認められて、文科省に申請されることは、ほかの領域ではとてもたくさんあることです。ですから、教授、准教授という教員の職位と研究指導ができるという研究指導教員は別の、依拠する法律も違いますし、見ている能力も違うんですね。ですから、原則として教授とするとあるけれども、教授でない准教授の中で、そういう能力のある者は審査をして認めるというふうな、そういうふうな規定ですので、この例でいいますと、学則に何ら違反をしているものでもないし、学則を補っていく規定として、仮規定としてつくっているということです。その仮規定の中は、状況が変わっていきますと改正をしていきます。その改正はしないといけないものですので、それがころころ変わるというふうな指摘にもならないと思います。変えていくときには十分説明をしていくということをしておりまして、それが届くか届かないかという問題はありますけれども、そこはとても重要なことだと思っております。大学の、学校の自由とか自治とかというのをすごく強調されますので、そういうふうに大学の中で、その疑義がないように運営していかないといけないということは、ずっと肝に銘じてやっているところです。ですから、具体的なところで確認をしていけたらというふうに思っております。
 以上です。

○比嘉京子委員 今ですね、平成26年から7年、8年、9年と改正された研究指導員等の審査に関する申合せを読んでいます。ですから、おっしゃっていることは分かっております。大学の学則も持っております。ですから、読ませていただいております。それを考えましても、まずですね、こういう陳情が、先ほどもありましたように出てくるということが、やはり学内でいろんなことがあっても、陳情に至るまでというのは大変なことですね、学長。ですから、先ほどから申しておりますように、やっぱり、選ばれた人に対する説明もいいですよ、選ばれなかった人、つまり学内でですね、審査をしたときに見込みの人を選んでいるということは、要綱にない人を選ぶわけですよ。そういうことをやるならばなおのことですね、なぜ選ばれなかったのかということをしっかりと伝えるということ、これは大事にしてほしいと思います。今まで出てきた多くのものは、説明責任で果たせられる内容が多いんですよ。ですから、説明をしっかりと公平にやっていくということをぜひ原則としていただきたいことと、学則は、先ほど憲法だとおっしゃっていただきましたので、それをぜひ遵守していっていただきたいと思うことと、もう一つはやっぱり、研究業績はいろんな審査の在り方もあろうかと思いますけれども、やっぱり県民の血税が投入されての大学であるということを、ぜひともしっかりとですね、大学人として御理解をいただいた上でですね、本当に優秀な人材を輩出している大学として、先ほど大学院の前期というのは修士のものですから、ある意味で、確かにおっしゃるとおりのことは書いてありますよ。ですから、それはそれとしていいんですけれども、ぜひこういうことが、内部の中でガバナンスが効くようにといいますかね、言ってみれば第三者的な意見が言える環境というのかな、そういうことがないと、やっぱり民主的な運営にはなっていかないし、学生はもう大人ですから見ています、先生方の姿を。ですから、そのことも私は含めて人材育成だと思っているので、ぜひ学長、今後よろしくお願いしたいと思います。この問題は以上です。
 あとはですね、あと1点は北部基幹病院についての要望です。これから基幹病院がセットされるまでの間どう動くかということが成功につながるかどうかという大きな意味を持っていると思うんですね。このメンバーを皆さんが選ばれるということですから、我々が言うことではありません。私、民間病院と公立の病院が合併をしていくということには、全く向かってきた方向が違うという点でですね、片や利潤追求していいところと、片や不採算を確保していこうというところが一緒になるわけですから、もちろん職員の給与等の違い等もありますけれども、どうやったらこれをうまくいく仕組みができるのだろうかということで、少しアドバイスや調べをしてみますと、一つにはですね、提案だけさせていただきますけど、地域医療連携推進法人、これは山形県に2か所ですね、米沢市と酒田市ですかね、そこで公立の病院と民間の病院の合併ということの中で、合併をする日までの間に法人を立ち上げて、様々な政策をすり合わせていくというような過程が取られています。ですから、合併に向けて、もちろん医療の体制ですね、急性期等も含めて、そして、特に高齢化が進むであろうという北部の場合にどういう医療体制かというのは、この専門の方々がやるとは思うんですけれども、そうじゃない同士の、病院同士が一緒になるための、6年なら6年の期間にどうその準備期間の中ですり合わせて、その間にでも役割分担をしながら、採算性の合わないところをどうやって合わせていくかというようなことをですね、考えていくことが必要じゃないかなというふうに思うのですけれども、地域医療連携法人というのがありますので、ぜひ御理解をいただいて、この6年間にどうすり合わせをしていくかということの整合性じゃないけれども、図っていくかということをぜひやってほしいなと思っているんですが、いかがですか。

○真栄城守医療企画統括監 ありがとうございます。今御提案のあった地域医療連携推進法人についても、以前からそういった仕組みがあるということは承知していますし、今後の検討の可能性として、たたき台に乗せるということはあると思います。ただ、単に2病院だけではなくて、地域の医療機関全体を巻き込んだ話になってくると思います。その辺がありますので、まずは統合に向けての、まず2病院の基本的な医療に対する方針、考え方といったものをきちっと固めて、新しい公立北部医療センターの形をより明らかにする過程の中で、地域の医療機関との連携の在り方といったものをですね、含めて検討していく必要があると思います。その中で、やはり統合までの期間で、そういったことを含めた作業検討を進めていきたいと思います。

○比嘉京子委員 今、私が見ている山形県のですね、米沢市ですかね、そこは、あと四、五年後ですかね、合併をしようというところを、もう既にスタートをさせて役割分担をして、すり合わせをしていくという段階が全部見られますので、やっぱり少し歩みを先に行っているところ等をぜひ参考にしていくと、我々がうまくスタートできるのかなというふうに思っています。私、6月議会のちょっと後半のほうで急いでこのことを言ったんですけれども、協定が結ばれたようなので、ぜひともお考えをいただければと思っています。
 あと1点、県立病院のほうにちょっとお聞きしたいと思います。まず1ページの24号の1番ですね、記の1番。病院事業局長にお聞きしたいんですけど、県立病院の中に院内保育所があるところはどこどこで、ないところにおいて、ニーズ調査等ができているかどうか、お聞きしたいと思います。

○玉城洋病院事業総務課長 お答えします。
 県立病院において院内、病院に設置されているところはですね、中部病院と南部医療センターの2病院でございます。残りにつきましてはまだ未設置ということでありますが、前回の6月定例会において、医療従事者を支援する取組として、院内保育の整備拡充についての御意見がありましたので、それを踏まえて、院内保育についてニーズ調査を実施しました。中部、センター以外ですね、八重山病院についてだけ申し上げますと、院内保育を希望すると意見、答えた方が63%という結果となっておりました。これを踏まえて、八重山病院のほうと調整をしたところ、新病院の建設費及び医療費、医療機器の購入等に係る借入金の償還がですね、もう始まっているということで、経営状況が厳しいということで、今すぐには院内保育を導入することは困難という状況でございます。現在、八重山病院におきましては、民間の事業者、2事業者のほうと、保育園の優先利用枠の確保についての契約を交わしておりまして、その優先利用枠を活用してですね、職員の保育環境の支援、仕事と子育ての両立支援を行っていきたいと考えております。
 以上です。

○比嘉京子委員 院内保育というのは、ある意味で、働く側にとっては非常に必要だと、それからありがたい施設だと思うんですが、育つ子供たちにとって考えたらどうなんだろうかということも含めてですね、やっぱり考えていってほしいなという面があります。遊ぶ環境であるとか、駐車場の中にぽつんと中部病院もありますよね。そういうことを考えると、子供たちが後背地にでもですね、やっぱりお散歩に行けるコースとか公園があるとか、そういうような何らかの形が、子供の育ちにどうなんだという視点が、やっぱりもう一つ必要だということも踏まえた上で、ニーズとの整合性というのをお願いしたいなというふうに希望します。
 もう一点は、2ページのですね、県立八重山病院の看護師等のあれですけど、後で資料を頂ければと思うんですが、県立病院の看護師、コメディカルも含めてですよ、今、定数にどれぐらい満たされているのか、どれぐらい欠があるのかという一覧を出していただければなと思います。というのはですね、コロナ禍になりまして、八重山病院等でも、本島に看護師の要請等を何度かコールしているけれど、本島も手いっぱいだということがあって、なかなか人を送り出せなかった。平素からそういう状況が、ぎりぎりの中において行われているという現状がある中でコロナになったと。そういう危機感が非常に伝わってくる今回だったと思うんですね。ですから、定数にどう今、どういう状態なのかということがまず必要ですし、それからやっぱり、1つにはやっぱり働き方として、北部まで何とか7対1にしたけれど、病床を閉鎖しながら何か運営せざるを得ないという状況からすると、7、1がどうなんだというのもあるんでしょうけれども、働く側からすると、あまりにもハードで、希望者がいないということも伝わってまいります。そのことも踏まえると、やっぱり人材の投入の仕方というのは根本的に考える必要がないのかなと思っているのですが、特に八重山病院に関しては、局長はどのように。看護を中心に考えて答弁いただければと思います。

○前田純子病院事業総務課看護企画監 八重山病院の配置状況ですが、看護師に関しては、196名に対して9月1日現在、欠員が5名になっております。コロナ感染患者さんの増加に伴って、4月、5月、局のほうでも会計年度任用職員の窓口を設けました。4月、5月に1名採用になりました。その後、8月から10月にかけても募集を続けていますが、直接、病院事業局のウェブサイトに申込みがあった方ではないのですが、病院のほうに2名応募がありまして、採用につながったというふうに聞いております。八重山病院の看護部長ともよく連携をしておりまして、欠員5名ということで、かなり、大丈夫かというふうに何度も連絡を取っておりますが、宮古病院に比べまして、会計年度任用職員を4名ほど多く雇用している状況がありまして、会計年度任用職員で、今補っているんだというふうな話を聞いております。今後も、八重山病院と連携しながら人材確保に協力していきたいと考えております。

○比嘉京子委員 これからまた聞く機会があると思いますので、今日はこれぐらいにしておきますけれども、やっぱりコロナになったときにですね、非常に緊迫感がありましたし、それから離島ということもありますし、いろんなことが今回感じるところがあったんだろうなと思います。ぜひですね、働き方も含めていかないと、なかなか人の継続的な雇用は難しいという感を持っていますので、そこら辺も加味した上での補充、今5名のうち3名が補充されたという理解になりますでしょうか。そういうことで、働き方を変えていかないと、なかなか人材が確保できないのかなと、敬遠されているのかな、県立は、というような感がいたしますので、そこら辺もよろしくお願いしたいと思います。
 終わります。

○末松文信委員長 ありがとうございます。
 休憩いたします。

   午前11時54分休憩
   午後1時20分再開

○末松文信委員長 それでは、再開いたします。
 午前に引き続き、質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 14ページのですね、陳情第54号の3令和2年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情、すみません。保健医療部の13ページ。第54号の3、それの3、特定町村の地域保健活動を推進する人材確保・資質向上等についての処理方針ですけれども、その中で、保健師の確保ですけれども、特定町村に対しまして、保健師の計画的な人材確保、育成を支援していくということなんですけれども、現状としましては、今、この特定町村の保健師の確保はどの程度充足されているのでしょうか。そこら辺の答弁をお願いいたします。

○知念寿子保健医療総務課看護専門監 お答えします。
 特定町村16町村の保健師の数ですけれども、定数が41に対し、現員は、今採用されているのが38名でございます。

○石原朝子委員 特定町村、人口1万人未満だということなんですけれども、ちなみにこの16町村の町村名を教えていただければ助かります。

○知念寿子保健医療総務課看護専門監 特定町村ですけれども、国頭村、大宜味村、東村、伊江村、伊平屋村、伊是名村、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、久米島町、多良間村、竹富町、与那国町の16町村でございます。

○石原朝子委員 この41名中38名、あと3人欠員ですけども、この16町村には全て保健師は配置されているのでしょうか。

○知念寿子保健医療総務課看護専門監 全ての町村に保健師は配置されております。

○石原朝子委員 この人材確保育成支援計画にのっとって、段階的にこの町村の支援は県のほうはなさっているということですね。これから、今回コロナの件もありますけれども、子育て支援等、児童虐待にしても、保健師の活動が重要な時代になっておりますから、特定町村において保健師が産休等、休業等になったときに、バックアップも県としては配置できるようになっているのでしょうか。

○知念寿子保健医療総務課看護専門監 今、育休等で休んでいる町村もあるんですけれども、管轄の保健所を中心としてですね、支援を行っておりまして、保健事業が停滞することがないように支援をしております。

○石原朝子委員 各保健所の主管されている県でありますから、関連してちょっとお伺いしたいんですけれども、今回コロナの件で、医療的ケア児の在宅をしている方の訪問等も、保健所が担当されているんでしょうか、その保健師のほうが。保健所に勤務している、例えば南部であれば南部保健所に勤務されている保健師がその訪問等をされているのでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 お答えいたします。
 小児慢性特定疾患を受けているお子さんで、呼吸器等、医療的ケアを必要とする方たちは、保健所のほうで支援をしております。

○石原朝子委員 保健所の業務は大変激務かと思いますけれども、保健所内の、県の保健所、保健師の確保も十分に体制としては整っておりますでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 保健所のほうも、今回コロナが拡大した際にですね、積極的疫学調査、この患者さんの行動履歴を確認したりとか、そういう部分に人手がちょっと必要でしたので、今回は学会員、国のほうに登録している方たちにちょっと応援をいただきながら支援をしていったという部分がありますけれども。あと、ほかに、臨時任用の形で採用したり、臨時的に非常勤の人を採用したりということもやっております。

○石原朝子委員 今、保健師のほうの確保が、各市町村、大変厳しい状況でありますけれども、県の主管される保健所においてもですね、本当に今、厳しいかと思います。しかしながら、先ほどお話ししましたコロナ禍で、医療的ケア児のお子さんを育てている保護者からしますとですね、保健師がなかなか訪問、連絡等がない、そういう不安を抱えている保護者の方もたくさんおられました。ですので、そういった保護者が、ましてや医療的ケア児のお子さんを育てているお母さんたちが本当に困らないように、保健所の保健師の確保を十分に調えていただきたいと思います。県内の潜在の保健師、免許・資格は持っていても保健師の業務に携わっていない方々もですね、掘り起こしていただいて、ぜひとも保護者の支援を、そしてまた、地域保健の充実に努めていただきたいと思います。この各保健所においては、欠員もいらっしゃるかと思いますけれども、今後どのような形で充足していくか、考えていらっしゃいますでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 現在もですね、保健所で以前勤務されていて退職されている方たちに声をかけて、非常勤的に採用して、応援をいただいております。あと、4月、5月はですね、電話相談等でかなり保健所の保健師もその対応に追われるという状況がありましたけれども、今回はコールセンターを増設しまして、相談等はできるだけ対応しなくて済むように配置をしているところでございます。

○石原朝子委員 もう一件だけ。44ページ、同じ保健医療部の44ページです。結核病棟の運営費補助金に関する陳情についてですけれども、本県は、結核感染率が全国的に見ても高いというふうに聞いておりますけれども、県内の状況はどのようになっていますでしょうか。それと、9月、結核予防週間が行われておりますけれども、どういった取組をされたのか、お答えをお願いいたします。

○国吉悦子地域保健課長 沖縄県の結核の新規患者数ですけれども、平成30年で沖縄県は191名で、罹患率、人口10万台の罹患率で見ますと、沖縄県は13.2、全国は12.3ですので、沖縄県は少し高い状況にあります。今回、9月の結核予防週間なんですけれども、今回はちょっと、地域保健課はコロナの対応をしておりまして、通常ですといろいろキャンペーンとかですね、結核予防週間を呼びかけるセレモニー等をしておりましたけれども、今回はコロナ対応に尽力するということで、実施はしておりません。

○石原朝子委員 今回はコロナの影響でもって、結核予防週間も行われなかったということなんですけれども、結核に関しても感染症の一つですので、気を許すことなく。令和元年、沖縄県は176人の新規患者が出て、15人が結核で亡くなっていらっしゃるわけですよね。やはり、コロナもとても今、対処をしていかなければならないと思いますけれども、この結核に関しても、やはり去年15人も亡くなっていらっしゃるわけですから。この結核予防に関してもやっぱり気をつけていかないといけないと思いますし、今年の3月23日で、沖縄県結核医療中核病院ということで沖縄病院が指定されているわけですけれども、本当に中核を担うこの病院がですね、赤字経営であると。そして、いつ何どきまたこの結核が、多く感染者が出てくるか分からない中において、県としては厚生労働省のほうへ支援を要望しているということでありますけれども、ぜひとも、コロナの時期ではありますけれども、この沖縄病院に対してもですね、支援を県独自でもしていただかなければ、全国的にも、結核は沖縄のほうはちょっと高いですので、死亡者もいらっしゃるわけですから、ぜひとも気を抜くことなく予防に専念していただいて、また財政的支援をですね、一日も早く取り組んでいただきたいと思いますけれども、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 先ほど、イベントはちょっとできなかったというお話をしましたけれども、普及活動としてホームページ等に周知はしておりますので、そこはちょっと訂正させていただきます。それとあと、沖縄病院への支援につきましては、国のほうにも今、ぜひ病床の確保であったり、空床の補償の部分あたりもですね、ぜひやってほしいということで働きかけをしておりますので、あとはまた、いろんな事業を通して沖縄病院のほうをいろいろ支援していきたいと考えております。

○石原朝子委員 やはり結核という特化された感染症対応に、この沖縄病院が本当に、中核指定病院でありますし、そうであるのであれば、県としては何らかの支援を、ぜひとも一日も早くしていただきたいと思いますし、あと1つ、ホームページで広報されているということなんですけれども、ホームページ以外もですね、やはりホームページを見られない高齢者もいらっしゃいますし、主婦層も結構いますので、そこら辺の結核に対しての意識向上をしていただけるような広報活動も、ぜひ検討していただきたいと思います。
 私は以上です。ありがとうございました。

○末松文信委員長 ありがとうございます。
 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 第164号、新規ですね、医療・介護崩壊から国民の命を守るため緊急財政支援を求める陳情ですね。これは具体的にですね、一般病院、診療所、コロナを受け入れている、感染者を受け入れている病院もそうでない病院も診療所も含めて、今大変厳しい状況になっているということがアンケート調査でも、独自のアンケート調査をやって、その中でも非常に明らかになっているということがあるんですけれども、そういう意味では、皆さん方がですね、そういう一般の病院の状況がどうなっているかということを、具体的に、やっぱりつかんでいくということが必要だろうというふうに思うんですけれども、そういう意味では、具体的な対応策ということはなさっていらっしゃるのでしょうか。

○宮城優医療政策課長 これに関しては、県独自で調査等々は現時点では実施しておりません。ただ、4月の段階のですね、この医師会の調査の段階で、既にもうこれだけの影響が出ているということもありまして、このあたりは我々、次のアクションに結びつけてきたところであります。今後とも、その医師会のほうとも連携しながら、あちらのほうからも情報をいただいて、対応してまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 これは、実態をまず皆さん方がしっかりと掌握していくということが必要だろうと思うんです。それによって具体的にどう対応していかなければならないのかということがやっぱり出てくるというふうに思いますので、それは皆さん方もですね、責任を持って、その実態を掌握することができるようないろんな方法でですね、実態掌握を進めていただきたいというふうに思いますが、どうでしょうか。

○宮城優医療政策課長 ちょっと繰り返しになりますけれども、やっぱり医師会を中心にですね、関係団体と連携して、その実態把握に努めてまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 具体的に、これまでですね、第1次、第2次の補正予算などで支援が行われてはいるんですけれども、空床確保事業、感染防止対策、診療体制確保支援金だとか感染者受入れ協力金だとかっていうことが実施をされているんですけれども、この支援金というのは、全部一般病院も含めて、実施状況はどうなっているのでしょうか。全て、医療機関にもう全部入っていると、具体的に、支援されているという状況になっているのでしょうか。

○宮城優医療政策課長 医療機関に対する支援で、空床確保等々を含めて、補正予算で120億ほど予算計上しております。執行状況はまだ、うちの課でいいますと5.8%ぐらいでございます。といいますのも、やっぱりその実績ですね、いただくというタイミングの中で、第2波が来てという状況もございまして。それと、そもそもが、この空床確保に関しましては、まずは重点医療機関としての指定という作業等々が必要でございまして、これの国の要綱で示された考え方について、我々も疑義照会、全国的にそうだったんですけども、確認をすべき内容がたくさんございました。また、医療機関との調整もちょっと時間を要したということもございまして、ここまでの、今の状況にございます。ただ、その後、先月からですね、実績報告、各医療機関からどんどん出てきている状況でありまして、そのあたりの確認を急いでやっておりますので、今月以降ですね、迅速に執行の作業を進めていけるかと思っているところでございます。

○玉城ノブ子委員 どこに原因があるのかということをですね、早急に明らかにして、協力金、支援金が速やかに、全ての医療機関に必要な金額が全部届けられるという事態をですね、早めにつくっていくというふうにしていかないと、医療機関が今大変厳しい、疲弊した状況にあって、医療崩壊にもつながりかねないという事態になっている状況がありますので、それは皆さん全力を挙げて、どこに問題があるのかということを明らかにして、医療機関への支援金が早急に届くような体制をつくるということが必要だと思うんですけれども、どうでしょうか。

○宮城優医療政策課長 先ほど申し上げましたとおり、実績の報告が今次々に来ていて、我々スタッフ全員で確認をしている状況でありますので、今後、より加速して処理ができるように対応してまいりたいと思います。

○玉城ノブ子委員 この医療機関そのものがもう崩壊する寸前に来ているということが、悲鳴の声がやっぱり上がっているわけですよね。そういう意味では、例えばこの支援金や協力金が届いたとしても、なかなかそれでも厳しいというふうな状況になっているんですよ。要するに、減収が続いているということで、そういう状況になると、これはもう病院そのものを閉めざるを得ない状況になっていくということ、実際非常に現場の皆さん方の声として、それが上がってきているわけですよ。それは全国的にもそういう状況であるけれども、沖縄はまたそれ以上にね、コロナが大分発生して広がったということもあって、これに対する対応というのは急がなければならないというふうに思うんですね。減収に対する補塡についても、これはもう、もちろん全国的な問題として超党派の議員連盟もつくって減収補塡をと、病院に対する減収補塡をということで要求もしているような状況がございますので、ぜひ県としてもそれは、減収補塡については、まだ国としてもほとんど、全然取り組んでいないという状況がありますので、国に対してもね、皆さんとして全力を挙げてこの減収補塡についても要請をしていくということが必要だろうというふうに思うんですね。そういうことについて。

○宮城優医療政策課長 委員おっしゃるとおり、我々のほうもですね、8月、9月と民医連の皆様等々からの要請も受け取って、今のお話、超党派で国会議員の先生方が動いていただいているとかですね、そういうことについても以前から状況を伺っております。ですので、9月に厚生労働大臣がいらっしゃったときにも、知事から直接、診療報酬の引上げもそうですけど、医療機関への財政支援を拡充してほしいということで、これはお願いしたところでありますし、この処理方針に書いてありますとおり、全国知事会でもですね、知事のほうから全ての医療機関に対する経営支援について、要望という形でお話しさせていただいて、その趣旨については、やっぱり全国、かなりの思いを持ってこの知事会の要請の中に入っておりますので、今後ともこのあたりのアクションはですね、続けていきたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 病院で医療崩壊が起きてしまうと、コロナの感染患者だけではなくて、一般の県民の皆さんの命も安全も守れないというふうな事態が生まれてきますので、そういうふうにならないように医療現場を守っていくというね、そういうことを皆さんがやっぱり総力を挙げて、全力を挙げてそこに対応していくということをぜひ進めていただきたいということ、それは要望しておきたいと思います。
 あと1点。122号ですかね、継続ではあるんですけれども、これ、新型コロナウイルスの感染拡大に伴って、県内でも感染者や医療従事者、その家族等への深刻な差別や人権侵害が起きているというふうなことがございますけれども、沖縄県では、具体的に新型コロナウイルス感染症対策に関する条例を制定しておりますけれども、この条例で制定、規定している中身ですかね、内容について少し具体的にお話ししていただけますか。

○又吉剛地域保健課副参事 お答えいたします。
 沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例についてですね、まず目的としましては、対策本部の設置について、国が対策本部を立ち上げる前に、県のほうでも対策本部を立ち上げることができるという旨の大きな趣旨を持っております。それを含めた上で、県の責務、県民事業者の責務、そして財政上の措置という形で規定をしているところでございます。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 具体的には、この新型コロナウイルス感染症等対策に関する条例の中でもですね、それの中心の中にも、感染症の患者に対する医療に関する法律において、感染症の患者等の人権を尊重し、人権が損なわれないようにしなければならないというふうに規定をされているわけですよね。具体的にその内容がね、実際に実態の中で、どういうふうにこの条例の中身が生かされているのか、実践がされているのかという、この規定の部分についての実践がなされているかどうかという、具体的な対応はどうなっているか。

○又吉剛地域保健課副参事 お答えいたします。
 条例の第8条3項の中で規定をしておりますけれども、県民及び事業者の責務として、不当な差別、取扱い、誹謗中傷をしてはならないというふうに規定をしております。まだ具体的な事例等はないんですが、事例というか、これに基づいて何か施策をという事例はないんですけれども、この条例ができる背景としてですね、例えば医療従事者が子供さんをですね、保育所に預けることが難しくなったであるとか、そういった差別的な取扱いがあったという状況もありましたので、それを踏まえた上で条例を制定したところです。

○玉城ノブ子委員 具体的に、そういうふうな悩みを、差別だとか具体的な悩みを抱えたときに、相談をすることのできる窓口も設置してほしいということの要求もございますけれども、具体的には、そういう皆さん方への相談ができる体制ということは、具体的な問題としては進めておりますか。

○国吉悦子地域保健課長 沖縄県の総合精神保健福祉センターのほうで一般の住民の方から、そういうコロナで差別をされたりとか、いじめに遭ったとかですね、そういうケースについては個別に電話相談を置いております。あと、医療従事者等がですね、また差別、誹謗中傷があった場合には、心理士協会のほうに委託をして、そちらで個別な相談を受けたり、実際にその方と出向いてですね、具体的に相談に乗ったりということをやっております。

○玉城ノブ子委員 これについては、啓蒙活動、具体的にそういう差別がどういうことなのかということのですね、問題についてをみんなにやっぱり知らせていく、啓蒙していくということも必要だというふうに思いますので、そういう差別や偏見があっては、やっぱりならないというふうに思うんですよね。そういうことがないようにするために、皆さん方の啓蒙活動もしっかりとやっていくということが必要だと思うんですけれども、どうでしょうか。

○大城玲子保健医療部長 委員おっしゃるように、差別等が起きてはいけないというふうに、条例でもきちんと打っておりますし、それから、適宜知事のほうからコメントとして発出させていただいております。その中で、罹患した方、それから疑いがある方、従事者を含めてですね、差別を行ってはいけませんということをずっと言っております。そういうようなこともあって、民間のほうからですね、例えばポスターを作って、差別を行わないようにということで作っていただいて、それを県に寄附いただいて、県から広報のために使っているというような状況も、民間の力もいただいてやっているようなところもありますので、そういった形で県としては進めてまいりたいと思います。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 よろしくお願いします。まず、企画部の陳情第56号の4新型コロナウイルス感染症拡大防止と市民生活を守るということで、今回のウイルスに対する地方創生臨時交付金、これは県内ではどのぐらいの予算が今執行されているか、把握していたら教えてもらえませんか。

○上原嘉彦地域・離島課班長 お答えいたします。
 新型コロナウイルス臨時交付金のほうですけれども、県分としまして、1次分と2次分を合わせまして196億7000万円で、それから、市町村分としまして218億2000万円、合計しまして414億9000万円が措置されているところでございます。

○上原章委員 執行率はどうでしょう。

○上原嘉彦地域・離島課班長 お答えいたします。
 執行率はですね、ちょっと現時点でまだ執行中なのであれなんですけど、事業計画を国のほうに提出しておりますが、こちらについては、県の分が255億円の額で、それから、市町村のほうが242億4000万円で、国に対して事業計画を提出しているところでございます。

○上原章委員 県、市町村、際立った事業メニューを、もし分かれば教えてもらえませんか。どういったものに使われているか。

○上原嘉彦地域・離島課班長 お答えいたします。
 県分につきましては、主なところとしましては沖縄県の雇用調整助成金、こちらのほうで59億円余り、それから、新型コロナウイルス感染症対策事業としまして、ホテルなどの借り上げですね、ああいったところで46億円余り、それから、ウチナーンチュ応援プロジェクト、飲食店の補助とか、そういったもので35億円余りというところで事業計画しているところでございます。

○上原章委員 市町村も、もし主なもので分かれば。

○上原嘉彦地域・離島課班長 市町村としましては、これは個別市町村ではなくて、国のほうで4つの類型にまとめているところでございますけれども、それごとに申し上げますと、1つ目ですね、感染拡大防止策と医療提供体制の整備及び治療薬の開発ということで、マスクの購入であったりとか、そういった事業に対しまして11億7000万円余り。それから、雇用の維持と事業の継続ということで、先ほどの県での雇用調整助成金、そういったものに対しまして50億8000万円。それから、次の段階としての官民挙げた経済活動の回復ということで、家賃補助であったりとか観光プロモーションであったりとか、そういった事業に対しまして49億1000万円。それから、強靱な経済構造の構築ということで、こちらはテレワーク事業の推進とか、こういったものに関しまして15億7000万円余りを計画しているところでございます。

○上原章委員 部長、今、このウイルス対策は非常に幅広い、それぞれ本当に大事な取組があるわけですけれども、県内の、特に沖縄県の場合、離島、島嶼県、そういうところで、特に小規模離島の医療体制が非常に厳しい中でですね、感染者を本当に出すと、島そのものが大変な状況になると思うんですけど。
例えばですね、保健所とか病院等で感染の疑いがある方が、こういった小規模離島でいらっしゃるということで、検査を受けなくちゃいけないと。そういった場合、宮古とか石垣、八重山もそうですけど、県立病院とかそういったところに検査を受けに行くんですけどね。実際、まだ感染にはなっていないので、実際、船をチャーターして検査に行くケースがあると聞いているんですけど、その際、県はそういった予算を、チャーター便、例えば1人の患者さんに往復12万円で船をチャーターして行くときに、その町で予算を組むしかないということで、県のほうに打診したらですね、感染した段階では、いろんな海上保安庁の船とかですね、またいろんな手配ができるということらしいです。要するに、まだ感染の疑いがあるという段階ではですね、一切県はそういう支援がなかなか難しいという。そのお話を聞くと、高齢者の方も疾患をお持ちの方もいるんですけど、そういったときに病院のある石垣とか行くと、この結果が出るまで2日間ホテルにいないといけない場合、こちらもまだ感染者という形になっていないので、島にも帰れない中で、ホテルを町が借り上げて、実際聞いたら300万で町が借り上げて、そういった方々をしっかり守っていると。そういったことが続くとですね、やっぱり非常に厳しい財政の中で頑張っている、その方々をどう守るかというところで、もう少し県も、濃厚接触者に対する対応もそうですけども、家庭内感染等が起きないためにもですね、こういった小規模離島、本当に医療体制がなかなか厳しい中で、この方々を感染させないという、その支援というのは県でも検討すべきじゃないかなと思うんですけど、いかがですか。

○大城玲子保健医療部長 小規模離島に関しましては、確かに疑いのある方がいらっしゃるというときに、そういうふうな御負担をされているというお話ですけれども、県のほうとしましては、できるだけ小規模離島の診療所でですね、その検査ができるような体制というのを、まず早くつくる必要があるというふうには考えております。それと、検査キットの配付でありますとか、その場でできるような方法をまず考えたいということと、それから、疑いであっても、症状が出ている方々がいらっしゃいますので、そういう方々については、搬送体制をきちんと取っている状況にはございます。多分、お話の方は、症状が出ていなくてということかもしれませんけれど、ただ、その辺は市町村ともぜひ意見交換をしてですね、どういったことが可能かどうか、検討していきたいと思います。

○上原章委員 ということは、保健所の判断で、診療所もありますのでね、この方は検査すべきだといって、搬送体制、まだ感染とはなっていない段階で、皆さん、県のほうは移送体制とかその支援、予算の措置とかはされているということでいいですか。

○宮城優医療政策課長 陳情に関する説明資料の15ページ、陳情第54号の3、継続陳情でございますが、それの最後の13番に該当する離島患者等通院費支援事業でございますが、こちらの事業はその対象者がですね、新型コロナウイルス感染症患者及びその疑い患者についても対象になっておりますので、この事業を活用することが可能という状況にございます。

○上原章委員 この財源はどういったメニューになりますか、原資は。先ほどの地方創生交付金になるのか、それとも別があるのか。

○宮城優医療政策課長 全て県単でございます。県単独費用です。

○上原章委員 この県単で、先ほど私が紹介した事例の場合も、ちゃんと予算は確保できるということで、町の予算を使うことなくできるということでいいんですか。

○宮城優医療政策課長 疑い患者の場合でもこれの対象になります。

○上原章委員 分かりました。ありがとうございます。よろしくお願いします。

○上原嘉彦地域・離島課班長 すみません、先ほどの答弁で、一部修正させていただきたいと思います。コロナ臨時交付金の市町村分につきまして、1つ目のですね、感染拡大防止策と医療提供体制の整備、治療薬の開発ということで、こちらの11億7000万円とお答えしたんですけど、2次分まで合わせますと80億2000万円になっております。それから、2つ目の雇用の維持と事業の継続、こちら雇用調整助成金とか、こちらの分も50億8000万円とお答えしたんですけども、2次分まで合わせますと97億4000万円ということになっていますので、おわびして訂正いたします。

○上原章委員 あともう一点、すみません、先ほど午前中に比嘉京子委員がやっていた看護学校ですか、大学ですか、私もこの内容を少し、いま一度確認させていただきたいのですが、41ページ、42ページですね、令和2年、163号。この看護大学の、2つ特に気になるんですけども、先ほど教授選考に、2人のうち1人は学位のない人が教授ということになったと。過去にもこういうケースは結構あるんですか。

○嘉手苅英子県立看護大学長 学位を持っていない人が教授になった例のことでしょうか。過去にもございます。前回は数名、七、八名ぐらい、これまでの中でいたと思います。ちょっと正確な数字は定かではありませんが。

○上原章委員 今回の直近の、何年ぐらい前にその直近のやつはあったんですか。毎年あるんですか。

○嘉手苅英子県立看護大学長 学位ですけれども、学位の取得率が徐々に上がってきております。ですから、この事例以前に学位を持っていなくて教授になった事例というのは、ちょっと正確な、今データはありませんけれども、五、六年前にあったと思います。

○上原章委員 この陳情者の文章をちょっと読むとですね、この選考基準の中に、要するに学位がある者とあるわけですけども、先ほど説明でいろんな、るる、それ以外の要素も必要ということもおっしゃっていたんですけど、この選考基準に、学位を要する者と、これが明確にうたわれているにもかかわらずですね、それが結果的に、学位を持った方は選考されていないという、ここの、非常に私は分かりにくくてですね、幾らいろんな総合的な判断といっても、選考基準に明確にうたわれてる、最低限学位があっての総合力かなと思うんですけど、これを一つの一基準のものだといった場合、これは本当にこういった人事というか、登用する場合の基準というのは非常に、それぞれのそのときの選考委員会の皆さんの一つの恣意的なところで採用されてしまわないかなというのがあるんですけど、いかがですか。何のためにこれがうたわれているのかが非常に分からないんですけど、この学位を要する者という。

○嘉手苅英子県立看護大学長 大学の教授の要件としまして、先ほども申し上げましたけれども、学位というのは、研究能力を図るとても重要な要素であります。それで、学位を有しというふうな条項があるんですけれども、大学の教授の場合には、教育能力と研究能力と、それから専門科目の場合には実践能力ということが問われます。これはほかの分野でもそうなんですけれども、研究能力だけで見ていくということはほとんどなくて。それと、一番最後のその他の要件として、特に優れた臨床及び教育研究上のものを有する者ということで、例外規定があります。それを含めて公募をしまして、最終的に選考するというふうになっております。

○上原章委員 選考される委員は何名いらっしゃるのですか。

○嘉手苅英子県立看護大学長 選考委員会の委員は5名です、5名程度です。

○上原章委員 どういった役職の方々ですか。

○嘉手苅英子県立看護大学長 これは規定の中にありまして、教授会の中から投票で選考されます。教授会は、教授で構成されている合議体ですけれども、一つ一つの選考委員会の委員を決めるときには、まず委員長は学長というふうに決まっておりますので、学長以外に、教授会の中でその分野をよく知っている領域の、関連領域の教授が決まります。残りの3名は投票によって、無記名投票で教授会の中で選ばれます。

○上原章委員 何名の投票でやるんですか、3名を選ぶときに。

○嘉手苅英子県立看護大学長 そのときの教授会のメンバーですが、前回のときは11名でした。

○上原章委員 分かりました。そういった複数の方々が最終的に決定をするということなんですけども、改めて、この選考基準に学位を要する者があるという重みを、私はもう一度、学内でしっかりと、僕は議論すべきじゃないかなと。これは明確に、我々委員、それぞれ今日のお話を聞く中でですね、非常に理解できないような思いが、私はそう思っているので、ちょっとこれが1点。
 もう一点、この大学院生の研究指導に関する、またこれもですね、解釈で、本来の研究科における研究の指導は原則として教授が行うと。先ほど来、話がありましたように、後で部長にも聞きますけど、何ていうんですかね、一つ一つの学則というんですか、それは、ある意味では県の規則だと私は思っているので確認しますけど、教授が本来、大学院生の指導に当たると明確にある中で、なぜ准教授にある者が、この解釈で差し支えないというふうになるのでしょうか。

○嘉手苅英子県立看護大学長 研究の指導は、大学院の研究の指導ができる教員というのは、法律で決まっています。大学院設置基準という基準がありまして、それを受けて大学院のある大学がその選考についての規定を設けます。大本の大学院設置基準の中にある研究指導のできる教員というのは、職位は指定がありません。ですから教授じゃないといけないというのはなくて、大学院で研究指導ができる能力のある者というふうに規定されております。ですから、それを受けて各大学が、学則の中で研究の指導のできる者という条項をつくりますけれども、その中で、大学によって書き方が2種類ありました。教授である者、原則として教授である者というふうに書いてあるところと、大学院設置基準第9条、その要綱を持ってきて、その9条で認められている教員というふうに書いてあるものがありました。本学の場合には、原則として教授というふうにして規定を……。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、上原委員から学則の規程ではなく申合せに基づいて選考していることについて疑問が呈された。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 嘉手苅英子県立看護大学長。

○嘉手苅英子県立看護大学長 准教授でもというふうにしているのは、原則として教授であることというふうに書いてありますので、原則でない場合を申合せの中に規定をしたというものです。

○上原章委員 僕は基本的なことだと思うので、原則というのを無視しろということはないと思うんですよね。ですから、あえて学則にこういうふうに原則教授ですと書いてあるので、これが何か申合せで、いや、准教授でもいいんだというのが、何でそういうふうに解釈のあれで変えていけるのかがちょっと理解できなくて。

○嘉手苅英子県立看護大学長 原則として教授というふうに書いてあるのを準拠してもいいというふうな置き換えではないということがまずあります。そして、なぜ原則として教授となっているのに、准教授も指導ができるようになっていったかというと、准教授の力がついてきたからなんですね。研究指導のできる准教授が増えていったということがあります。

○上原章委員 分かりました。これはいつからこういう申合せがスタートしているんですか。

○嘉手苅英子県立看護大学長 大学院が設置されてからですので、平成19年12月19日が一番最初です。その後、何回か改正をしております。一番新しい改正が平成29年5月17日です。

○上原章委員 19年、これは、大学の中では、関係者全員このことは知っていて今日まできているということですか。それとも、一部の人しか知らないことになっていますか。

○嘉手苅英子県立看護大学長 これは教員の審査に関することですので、それに関わる者が周知をしている者です。具体的には、研究科委員会というのがあります。そこで諮り、そこで決定をしておりますので、大学全員で周知しているものではありません。

○上原章委員 この陳情にもですね、例えばこの学則の規程の中で、例えば准教授でもいい、ただし書さえもない中でこういったのが今日まできているということなので、これも透明性が非常に問われているのもやむを得ないかなと。これもぜひまた、皆さんの中でですね、しっかりこれは透明性を出していただきたいなと思います。
 部長、今回のこの処理方針で、行政が関与することは適当でないと。私、公的教育機関がですね、先ほどから県の予算を毎年そういう中でですね、支出して、こういった、確かに人事について実質上決定権、これはもう当然尊重すべきものだと思うんですけども、今回このケースというのは、私はもう少し第三者の機関というか、そういう透明性をもう少ししっかりした形で県がリードしないとですね、今後のこともあります。この行政が関与することは適当ではないという、何か根拠があるんですか。国に確認したんですか。

○諸見里真保健医療総務課長 お答えします。
 午前中、少しコメントさせていただきましたけれども、まず法律がございます、教育公務員特例法ですね。その後、判例等を述べました。実はそれを踏まえまして、県としましては、前回の陳情を受けてですね、県の顧問弁護士にも御相談させていただきました。そのときの御回答ですけども、県が教育人事の内容まで踏み込んで調査等を実施することは、大学における学問研究の自由を侵害するおそれがあり、問題であるという御回答がございましたので、その辺を踏まえまして陳情処理方針という形で書かせていただいております。

○上原章委員 国に確認はされましたか。

○諸見里真保健医療総務課長 メモ的なもの、ちょっと今手元にはないんですが、たしか厚生労働省に少し、担当ベースで確認を当時したというのは聞いております。ただ、そのときもちょっと、直接的な表現は今覚えていないのですが、やっぱり、大筋、人事、そういうところに関与していくのは好ましくないのではないかというようなメモだったかと思います。

○上原章委員 メモでいいですので、そのときの資料を後でいただけますか。

○諸見里真保健医療総務課長 ちょっと確認して、あったらその辺、手続に沿って提供させていただきたいと思います。

○上原章委員 あと、この2についても、この防止委員会、調査委員会が大学内にあるということなんですけども、これらの相談員も含めて大学内のスタッフですよね、この方々は。

○嘉手苅英子県立看護大学長 ハラスメント防止委員会という組織がありますけれども、その委員は学内の教職員で構成されています。ハラスメントの訴えがあって、調査が必要というふうにハラスメント委員会で判断されましたら、ハラスメント調査委員会が立ち上がります。そのときには、学外から委員に加わっていただき、これまで何回かハラスメント調査委員会を立ち上げて審議して結論を出したことがありますけれども、毎回弁護士の方に参加していただいています。そのときに、それ以外は学内の教職員ですけれども、その委員の選出のときには、訴えた人の利益について、その利益を侵害しないような立場の人を選択するというふうな形を取ったり、それから、調査のときに希望する人が同席するというふうな形で、できるだけ中立的な判断ができるようにしております。

○上原章委員 部長、この陳情にもありますけども、今、防止委員会が必要と判断すれば、この調査委員会を立ち上げる、外部の方も入ってもらうと。ただ問題は、防止委員会がどう判断するか。なかなか教職員を中心としたこの委員会の中でですね、本当に発言を中立公正でですね、判断してもらえるかといったいろんな相談者がいる中でですね、これがもう少し風通しのいい、しっかりした第三者委員会につながればいいかなと思うので、できれば今回のこれ、数年かけて議会に来ているということだと思うので、もう少し中立的、最初の入り口の部分でですね、この問題をもう少し冷静に判断できる、県ができれば窓口をそういった形でですね、人事に関与するということではなくて、もう少し中立性を持った形の窓口というのは設けられないかなと思うんですが、いかがですか。

○諸見里真保健医療総務課長 今、中立なというお話もあったんですけれども、やはり午前中、先ほどまた説明をさせていただきましたように、なかなか学校人事という部分に関連していく部分が出てきますので、やっぱり今、既存の組織でありますそちらのほうで、まずは議論していただいて、調査をしていただいて、当然その調査結果が出ればですね、県としてもその処分については対応できるのではないかというふうに考えております。

○上原章委員 課長は先ほど、法律、また、判例をいろいろ、中で、この問題をどう対応できるかというところだと思うんですけども、ぜひ、これは要するに、一個人のそういったケースだというふうに片づけていいものか。本当に大学の中でですね、先ほどありましたように、生徒さんがいろんな形で、やっぱり教員の皆さんの、大学のありようというのも、やっぱりどうしても背中を見ていくわけですのでね、これも整備して、本当に公正な形になっているという、私は説明を内外に示す必要があるんじゃないかなと思っております。要望として終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 何点かお願いします。まず、子供医療費の助成拡充について、幾つか陳情がありますが、4ページに処理概要が書かれている関係で、1つは陳情要旨の中にも、既に全国的にもう中学校卒業までが大半ですというふうな触れ方と、子供の貧困対策でも必要だという意味で求めています。ちなみに、中学校卒業までの医療費の無料化の現状の到達はどこまでになっているのか分かりますか。全国で実施されている自治体。

○諸見里真保健医療総務課長 子供医療費の助成で、県レベルで御説明させていただきたいと思います。対象年齢の入院のほうですが、中学以上ですね、中学・高校とをやっているのが20ございます。通院につきましては、中学以上が17ございます。

○瀬長美佐雄委員 確認したかったのは、陳情者の思いとしては、もう全国的には中卒まで医療費無料化という方向の中で、県内としては遅れていると、早期に引き上げるべきだというのが各陳情者の思いなので、トータルでいっても、やっぱり全国が達成になっている中で、沖縄県も早くと。処理方針では、方向としては中卒までということを掲げているので、実際的にはどんな段階なのかと。各市町村からの意向調査も含めて、この間、伺っていますが、もう方向性として、子供の貧困対策、あるいは子育て支援という点ではやるというこの実践を、いつ決断するのかというところまで来ているのか。だから取組の状況、例えば方向性としては、一気に中学校、難しいのであれば小学校卒業まで、まず引き上げて、次に中卒までということなのか、あるいは、やるのであればもう一気に中学校卒業までという思いなのか。財政的にかかることは承知していますが、どういう方向なのかということを答えていただければ。

○諸見里真保健医療総務課長 県としましては、今年の1月に全市町村の課長を集めて話をしました。その中でも拡大に、特に県としては、中学拡大まで一気に、それを目指して今取り組んでいます。その旨を御説明し、お話合いをしました。その中で、やっぱり財政的な面から、拡大に、中学までですね、一気にやるのに慎重な団体が幾つかございました。この団体につきましては、実は私、9月から個別に訪問をし、先週、大体一通り回りました。意見交換した中で、ほとんどの市町村が了承を今しつつある状況でございます。ですから、できましたら今年度中にという答弁なんかもさせていただいているんですけど、市町村からは早い時期にという要望も強く、その場でも出ていますので、ぜひあと少し、残っている市町村、僅かですので、そこと二度、三度、これから来週以降ですね、お会いをして、早期に意見の集約化につなげたいというふうに思っております。

○瀬長美佐雄委員 市町村の財力とかを含めてちゅうちょする要因があります。ただ、県としてそこまで引き上げて、その自治体がなかなか困難ですというのであれば、また自治体の裁量で、中学校卒業まではいかなくても引き上げると、そういう余地はまだ市町村は残されていると思います。そこら辺は踏まえて、県としてはやっぱり一気に、陳情者に応えるという対応をお願いしたいと思います。
 では次、先ほど陳情でも、医療機関の補塡を何とかしてほしいと。少なくとも、予算化されたものは速やかにと。ところが先ほどの答弁では、執行率5.8%と、現状だとは思いますが、そこで伺いたいのは、この執行率5.8%の中でも、例えば空床補助というか、その部分は幾らすべきなのに、幾らしか執行していないんだということなのか、あるいは協力金でも感染者を治療した病院は幾つかあると思います。その協力金ということに対して、それさえも支払われていないのかということで、幾つか予算の細目があって、それについて、大きな意味で、答えられるなら答えてください。

○宮城優医療政策課長 空床補償が、医療政策課及び地域保健課で、医療機関に対する支援策として、予算の中で最も大きい事業になりまして、補正でトータル85億の予算を積んでおりますが、執行はゼロでございます。先ほども申し上げましたとおり、重点医療機関に対するものが、やっぱり金額的にも大きいわけですけれども、単価自体もですね。その指定に当たって医療機関の皆様との調整に時間を要したということと、そもそも交付金の運用に当たって国に対して確認すべき事項というのが複数あって、そのような調整に時間を要したというところがございます。先月の第2波の中で、医療現場自体が実績報告等々の作業をやっている状況ではなかったということもあって、今たくさんの実績報告がどんどん出てきている状況でございますので、これからが執行の作業ですね、一気に動いていくことになると考えております。それから、うちのほう、医療政策課のほうで感染症の医療機関に対する協力金の事業、これも交付金が財源でございますが、こちらのほうは83.1%執行をしております。予算自体は4億7700万ほどでございますけれども、これの83%は執行済みでございます。

○瀬長美佐雄委員 空床確保の計算式は国が定めたのでしょうが、実際、感染者がどんどん広がっていく中で、空床を確保するというために、病院は本当に通常、本来、自分たちの、自分たちのというよりも、コロナ以外の感染者を治療したり入院したりということ、空ける作業とか、結構大変だったと思うんです。あるいは、そういう環境をつくるために減圧機を入れるとか、いろんな環境整備もやったという中の医療機関に、肝腎の空床確保のための補償が下りない、しかも下りていないということは、本当に経営的にも相当圧迫を受けているだろうと思うんですよ。今の回答でいうと、ほぼそういった、問うべきは問うて、きちっと払うようなのは整えた上で申請をしていただいて、それが来たら、速やかに国はその方向で支給すると。この流れと、どこまで熟度が来ているのかと。もうほぼ、この計算式で、空床の補助申請は、全ての、全て幾つかの団体だと思いますけど、このコロナを受け入れた関係とかいう部分は。もうほぼ、かかった医療機関は申請にほぼできたというところまで支援したという状況なのか、その確認です。

○宮城優医療政策課長 その空床確保については、年度の初めの部分の実績報告、それから、今後8月9月あたりの作業というのは出てくると思うんですけども、基本的にあれは、財源そのものは、ここについてはですね、1年分で確保済みでございますので。ただ、今後の実績報告の状況によってはですね、やはり積み増しというようなこともあり得ると思っております。ただ、まだ内容確認をしている状況でございますので、トータルでどれぐらいになりそうかというのがはっきり申し上げにくい状況があるものですから、そのあたりも含めて急ぎたいという段階でございます。

○瀬長美佐雄委員 あと、医療機関が減収して、本当に倒産するかもしれないと言われている中でいうと、今の国の制度として、赤字を補塡するための事業、事業費というか、それがない。その確認です。

○宮城優医療政策課長 損失補塡という支援メニューというのはございません。

○瀬長美佐雄委員 この処理概要にあるように、全国都道府県知事会等々を含めて要請しているという趣旨は、いわゆる経営を継続させるがための減収補塡を国の制度としてきちっとやることだということを求めたという理解でいいですか。

○宮城優医療政策課長 国においてはですね、基本的に医療機関に対する支援ということでいいますと、福祉医療機構がその減収となっている医療機関のためにですね、無利子無担保、5年間元本返済不要の優遇融資を実施していると。9月からまたさらに拡充ということで、そういう融資の事業についてはどんどん拡充されてきている動きはあるんですが、やはり先ほど委員からもお話があったとおり、超党派の国会議員の先生方が動いたりしている状況もあってですね、やはり各地で医療現場のですね、収支、非常に厳しい状況にあるよというお声は、沖縄もそうですけれども上がっている状況にございます。ですので、全国知事会でもですね、そこを踏まえた上での要請項目の中に盛り込んだという動きで理解しております。

○瀬長美佐雄委員 県立の病院が、それこそ多くを担ってコロナ感染治療をされたと思います。県立病院に係る今言う空床の受け取れるべきという金額は、もう計算されたんですか、どうなっていますか。

○宮城優医療政策課長 4月から6月の県立病院、今まだ精査中なのでちょっとはっきりと申し上げにくいところではあるんですが、大体10億ぐらいになるかという状況にあります。今後、ちょっと精査させていただいて、また、機会がありましたら御報告させていただきたいと思います。

○瀬長美佐雄委員 医療機関にとっては、やっぱり経営が厳しい中で、結構一時金や、あるいは給料そのものが減って、働かざるを得ないという、民間病院の実情が聞かれます。その上で言うと、予算化されたものは速やかにという中で、医療機関に係る慰労金の申請あるいは支給、それはどんな状況で対応していますか。

○国吉悦子地域保健課長 慰労金につきましては、7月の22日から申請を受け付けておりまして、7月分を、7月申請があった分は8月に、8月申請があった分は9月末にということで今支給しているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 実績として、申請額、あるいは給付額。

○国吉悦子地域保健課長 7月分につきましては145件で、7000万、8月分につきましては699件で約8億円ですね。件数はほとんど、医療機関ごとに申請がされております。

○瀬長美佐雄委員 割合としては、ほぼこの慰労金の申請に至ったということなのか、まだ残されていると。どの状況ですか。

○国吉悦子地域保健課長 施設数からしますと、今4割ぐらいですね。

○瀬長美佐雄委員 あと、医療機関に係る業者であったり、清掃業務を委託されて関わっている皆さんというのも対象だと理解していますが、その部分にもきっちりとこの申請ができるような働きかけ、あるいは周知徹底、その部分からの一定の申請も始まっているという状況なのか、確認します。

○国吉悦子地域保健課長 実際に病院のほうで患者と接する方々ということになりますので、医療従事者以外の方たち、職員もですね、対象になっておりまして、今実際に申請も上がってきております。

○瀬長美佐雄委員 現状としてもう、今日は陳情審査なので、要するに感染者が増え続けていますし、医療現場、あるいは介護の施設も含めて、緊張感を持った業務としてやっていると思われるので、そこに対する支援という点での強化策なので、漏れなくやってほしいという部分と、先ほど空床に関するのは、予算化としては年度、1年分やっていますということだと思います。あと、慰労金に関しても、今後も続くという中でいうと、2月から6月までをめどとした慰労金という意味では、この慰労金も、7月以降、年度も含めて、あるいは奨励金やら、そこら辺に対しては、やっぱり継続的に、今後も数度にわたってというのが必要かと思うので、そこら辺に対する、やっぱり県としても、県内の医療機関、福祉施設を守るという点では、今後とも予算対応を、今確保した予算というよりも、今後も連続的な支援が必要だという立場で国に望む必要があるのかなと思いますが、どうなのでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 現時点ではですね、国の制度としまして、この6月までという部分になっております。一応、県としましても、その後の感染等もありましたので、国のほうに期間の延長というところをお願いしているところであります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 私のほうからはですね、新規の129号インフルエンザの予防接種に関する陳情の部分で、幾つかの確認をしたい点があります。この陳情内容、6月にですね、県医師会からほぼ同じ内容で、お願いということで書面が届いていた案件かと思います。要望が届いていたのが6月の末ぐらいなんですけど、この間ですね、この陳情が届くまでに、もともとの要望に対して県がどういった対応をしていたのか教えていただけますか。

○国吉悦子地域保健課長 県としましては、できるだけこの定期予防接種の対象の皆さんが、きちんと接種を受けられるようにということで、市町村と共に接種の勧奨をしてきたところであります。接種時期をずらすということに関しましても、国のほうからですね、やはりこの予防接種は、時期時期、きちっとその時期に合わせて、接種する必要があるということで、遅らせることなく接種を進めてほしいというのもありましたので、接種勧奨をしてきたところです。

○喜友名智子委員 今回の陳情にも前回の要望にも、記2番のところで、県民のインフルエンザ予防接種を公費で受けられるようにすることという要望が書いてあります。これについては、どういった回答ややり取りをされたのでしょうか。インフルエンザの接種の勧奨、受けてくださいという呼びかけだけしていますというふうに聞こえたものですから、この公費負担の部分の回答をどうされたのかなと思ってお尋ねしています。

○国吉悦子地域保健課長 こちらのほうではですね、市町村のインフルエンザの担当者等から確認をしまして、市町村でどのように定期接種を補助していくかと、そういう情報収集等をしながら、これまで状況を確認しているところでございます。

○喜友名智子委員 実はこの件、市町村から何件か、県は公費を出すのかな、出さないのかな、どうなのでしょうという問合せを受けていたんですね。基本的にこの予防接種の立てつけとして、定期接種は市町村の担当であると理解しています。ただ、臨時接種の扱いがありますよね。この臨時接種の扱いについては、県でも対応できるのではないかと思っています。この理解は正しいでしょうか。要は、今回はコロナ禍でのこういう要望書だったり陳情なので、定期接種ではなくて、臨時接種の扱いというのは県としては検討されましたか。

○国吉悦子地域保健課長 臨時接種につきましては、その感染症が蔓延したときに臨時接種をすることとなっておりまして、今回の状況を見てみますと、インフルエンザのほうは今ちょっと流行には当たらないので、臨時接種等はちょっと実施しにくいものだと思っております。

○喜友名智子委員 分かりました。このもともとの要望書、陳情の目的が、インフルエンザがこれから蔓延することで病院に負担をかけることを避けたいという目的なので、確かに必ずしもインフルエンザの蔓延を防止したいという要望ではないと理解はしています。ただ、やはりちょっとコロナ禍であるという状況、背景まで全部含めてですね、これは市町村に対してもそうですけれども、医師会に対しても細かいところの意図のやり取りはきちんとしておくべきではなかったかと考えています。やり取りはされたかもしれないんですけど、恐らく不十分だったから同じ内容で陳情が上がってきたと思うんですね。なので、こういったやり取りは、もう少し丁寧にしていただけないかと思いました。
 あと、インフルエンザの計画というのは、国のほうでつくると理解しているんですけど、毎年何月頃につくられるものなんでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 毎年9月頃には通知が来ております。

○喜友名智子委員 通知が9月に来るということは、7月にはもう国のほうでは何かしら動きがあるということと理解しているんですけれども。

○国吉悦子地域保健課長 国のほうではですね、毎年5月から8月にかけて、流行株を予想してワクチンを製造しています。

○喜友名智子委員 ちょうどこういった国の動きがあるときに、やはり医師会は要望書を出し、市町村のほうも公費負担をするべきかどうかという検討のためにも動いていたわけですよね。そのときに、県の動きや動向はどうだったんだろうと、どちらも気にしていたわけですよ。この動きを見ると。確かに今おっしゃった時期というのは、県のほうが一番コロナ対策で、ピークで皆さん疲弊されていた時期だったと理解はしますけれども、やはり何かしら医師会や市町村のほうと、こういった要望や懸念については連携を取っていただきたいと思います。市町村のほうは、恐らく県のほうではちょっと動きが遅いねということで、恐らく市町村独自で公費負担の判断をし、那覇市も助成を始めていますし、読谷村、先ほど名前が出ていなかったですけど、1歳以上の村民全員に無料でインフルエンザの助成を始めてるんですよね、読谷村は。なので、こういった市町村がいち早く動くという動きは、やはり県としても把握をして、何よりも医師会と市町村から、きっちりと県のほうに、どうなっているんですかという働きかけがあったわけですから、ぜひ今後の対策として、協議の場、情報収集の場は設けていただきたいという、これは要望です。この陳情に対しての処理方針の中にも、1について、予防接種の実施主体である市町村とも協議してまいりますと書いてありますので、ぜひ今後はこれを具体的に実施に取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。季節性のものなので、今から県が何かどうこうしてももう間に合わないと思うんですけれども、コロナのワクチンができるまでは、来年以降も恐らく同じ要望が上がってくるんじゃないかと思います。ぜひ今後の方針等々、今、何かございましたら教えてください。

○国吉悦子地域保健課長 今後とも、この市町村と、あとまた医師会と、インフルエンザと、あとコロナの両方の診療を確立していただくためにも、これからまた診療所等ともですね、連携をしていきたいと思いますので、市町村とも情報交換をしてまいります。

○喜友名智子委員 よろしくお願いします。
 今はインフルエンザのお話だったんですけれども、こういった県からのほかの団体に対する働きかけや、県民に対する広報にも少しつながるんですけれども、少し確認をしたいことが1点あります。今、県のほうでは、基本的にはクラスターが発生すると、そこを抑え込むという方針であると理解しています。今、何とか第2波が少し落ち着いて、少し4連休の影響で患者が微増かなという段階かと思うんですけれども、今後ですね、このクラスターの抑え込みを引き続き続けるのか、それとも検査を増やして感染者をあぶり出すという、この方針転換みたいなところは議論をされているんでしょうか。ちょっと周りがですね、確かにクラスターの抑え込みも理解はできるんだけれども、もうどこに感染している無症状者がいるか分からないので、やはり検査数を増やさないと、クラスターの抑え込みでは限界があるんじゃないのという不安の声がちょっと強くなってきている印象があるんですね。なので、引き続きこのクラスターの抑え込みというものをやはり続けていくのかどうかというところを、今分かる段階で教えてください。

○糸数公保健衛生統括監 基本的には、患者さんが出た周りの接触者の洗い出しをして、そこに広がっていかないかという作業を現在も保健所が行っています。それが一気に集団、飲み会とかいろんな機会で広がらないかということで、そこを今、接触者の調査をして潰しにかかるというやり方は、基本的には変わらないという状況です。8月のときにかなり広がったのは、医療機関とか福祉施設などでしたけれども、現在はクラスター対策班ということで、各施設から1人出た段階で連絡をもらって、そこにアプローチするというふうなことを毎日繰り返していて、そこで大きな感染が広がらないようにというふうなことを行うのが基本的な対応で、それは変わらないんですけれども、今、厚生労働省のほうが、対象となる検査の対象を、その患者が発生した施設だけではなくて、その地域全体に広げて、そこをみんな行政検査ということで、一時的あるいは定期的に。ただ、そのクラスターが発生している期間という限定があるんですけれども、そういうふうにして徐々に拡大しつつありまして、ただ、それが明確な基準がまだないものですから、保健所管内全体というふうに表現されているんですけれども、ただ、保健所管内、人口30万とか40万いて、かなり広いですので、そこでどういうふうに検査をしていくかということは、また今後検討していくところです。なので、国のほうも、発生した一番の火元だけじゃなくて、その地域全体というふうに広げていますので、それの流れに沿って、県としても行政検査を少し広げるような形を今、内部では検討しているところです。

○喜友名智子委員 以上です。ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 よろしくお願いします。幾つか確認ですけど、新しい陳情で、169号なんですけれども、結核病棟の運営費補助金に関する陳情ということで、今、沖縄県内には、平均10人から15人程度というふうにあるんですけれども、実際にこの沖縄病院さんでは、どれぐらいのベッドを確保しているのかということと、あとほかにも、結核医療中核病院というのはほかにもあるかというのをちょっと教えていただけますか。

○糸数公保健衛生統括監 結核医療中核病院というのは、この3月に県のほうで指定をさせていただきましたが、県内は沖縄病院1か所、沖縄病院は以前から中核的な医療機関ということで、みんなそういうふうに思っていたんですけれども、やはりその位置づけとなるような指定がほしいというふうなことで協議しまして、指定したところです。病床は現在30床ということで、結核病床は全体でも沖縄県で47なんですけれども、そのうちの30床は沖縄病院のほうにお願いをしていて、ただ、結核の患者さんは徐々に減少しつつありまして、10床から15床というのは、常に入っている患者さんが10床あるいは15床程度というふうなこととなっています。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。中核病院に指定をしたということで、何か沖縄病院さんにとってのメリットとかいうのは何かあるんですか。

○糸数公保健衛生統括監 そのような、国のいろんなそういう制度ではないものですから、財源的な裏づけというのがなかなかできないという状況ですが、それは協議した上で、それでも沖縄病院としては、ここで中核的に行っているということを示して、若いドクターの研修だったりとか、いろんな症例についての相談とか、いろんなものをそこの拠点を中心に広げていきたいというふうな、病院のほうの非常にそういう積極的な意思がありましたので、それで指定をしたという経緯でございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。今おっしゃっていたように、特に最初はそういった財源負担等々もないよという話で、そういった指定があって、これが上がってきたという認識でよろしいですか。

○糸数公保健衛生統括監 以前からですね、国立病院機構というところは、全国的にも結核の病院を以前から運営をしていたんですけれども、独立行政法人化された後に、国からの運営の補助がだんだん少なくなってきたということで、沖縄病院のほうも以前から何度か相談がありました。私たち、県として単独でなかなか補助するという仕組みがなかったものですから、国のほうに、これは全国みんなそうですけれども、やはり結核の中核病院である国立病院機構の病院についての運営費支援をお願いするというのは、この陳情が出る以前からずっとお願いをしていたことでありまして、中核病院の指定とは少し別のものというふうに私たちは整理をしていたところです。

○新垣淑豊委員 分かりました。これについては、もう県からもしっかりと、国に対して補助を出すようにということの働きかけをしているということで、ちなみにどのような働きかけをしているのでしょうか。

○糸数公保健衛生統括監 全国衛生部長会という全国組織がございますので、そちらの中で毎年要望事項というのを精査をして、まず結核医療が維持されるためには、やはりそのような国立病院機構の病院への運営費の補助等が必要だろう、あるいは診療報酬がもう少し上がったほうがいいんじゃないかというふうなことをまとめまして、それを毎年厚労省のほうに提出しているという状況です。

○新垣淑豊委員 ちなみに、具体的にこの金銭的な負担軽減のための補助金というのは、どれぐらいの金額を求められているんですか。

○糸数公保健衛生統括監 具体的な金額というところの、今、資料はございませんが、求めるときには、財務状況などについても資料を見ながら意見交換とかをしていますけれども、何らかの形でいいからということで病院のほうからはお願いをされているところで、具体的な金額が幾らという議論はまだしてはいないところです。あとは、施設改修工事の補助であるとか、診療報酬の見直しとかいうふうに、様々なことについて、私たちも必要と思いますので、国のほうに要望しているところです。

○新垣淑豊委員 すみません、一応この陳情の中では、具体的に補助金の交付など財政的支援を行うことというふうに書かれているので、どれぐらい要求しているのかというのは、もし事前にお話をしていただけるんだったらやっていただいて、また御報告をいただけたらというふうに思います。これは要望です。
ちょっと次に行きますね。
 72号ですね、子宮頸がんワクチンの副反応被害への支援拡充に関する陳情ということで、これですね、今、県内で、どの程度の方がHPVワクチンを接種して、さらに重篤な副反応、これは副作用という認識でいいかと思うんですけど、それがあったのかということについてお聞かせください。

○国吉悦子地域保健課長 県内で接種したのは118名です。その中で、30名が重篤な副反応ということで報告をされております。

○新垣淑豊委員 118名で30名、かなりの率ですね。ちなみに、その重篤な副反応というのは、どれぐらいのレベルのお話ですか。

○国吉悦子地域保健課長 すみません、ちょっと訂正をお願いします。令和元年度までですけれども、接種者は3万7660名です。重篤な副反応ということの部分は30名でございます。

○新垣淑豊委員 これですね、ちょっと、いろんな議論があると思うんですけど、因果関係というのが認められているのか認められていないのかというと、その点についてはどう考えていらっしゃるんですか。

○国吉悦子地域保健課長 因果関係については、不明とされるものもありますけれども、ただ、持続的な痛みを訴える方等もいらっしゃいます。

○新垣淑豊委員 ちなみに、その継続して副反応が残っているという方というのは、どれぐらいいらっしゃるものなんですか。

○国吉悦子地域保健課長 そのまま症状が残っているのは6名の方でございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。そういったことがあるので、今現在は厚労省自体も接種をしてほしいとかということはやっていない、推奨していないということだと思うんですけれども、分かりました。これについては理解いたしました。3万7660名のうち、重篤な副反応がある人が30名で、うち継続の方が6名ということで、分かりました。ありがとうございます。
 あとですね、すみません、最後になるんですけれども、129号の中で、今ですね、インフルエンザの件ですね、38ページ。確かに必要な人からということで、65歳以上の方を先にする、ほかにも対象者からどんどん広げていくという話なんですけども、この65歳以上の定期予防接種対象者の方々に対しての広報、周知活動というのはどういうことをされているのか教えてください。

○国吉悦子地域保健課長 県では、チラシを作成しまして、周知をしているところでございます。

○新垣淑豊委員 ちなみに、この対象者は県内にどれぐらいいらっしゃって、そのチラシ自体がどれぐらい刷られて配られているのかというのを教えてください。

○国吉悦子地域保健課長 県内の65歳以上人口は31万4338名でございます。チラシのほうは、市町村を通してお送りしたり、あと、医療機関、医師会を通してですね、医療機関に周知していただいているところでございます。チラシの枚数ということでございますか。市町村と医師会を通してなので、市町村41市町村と、あと医師会、各地区医師会です。それと、あとホームページ等に載せて周知をしているところでございます。対象者に一枚一枚配る目的で刷っているわけではございません。

○新垣淑豊委員 では、何かしら周知をする際に、例えば医療機関で印刷してもらうとか、もしくは市町村で印刷をしてもらうということになっているんですか。となるとですよ。これはなぜかというと、もちろん、先ほどのコロナの件もそうなんですけど、ウェブで広告をするとかというのは、もうタブレットが当たり前、スマホが当たり前という世代には、これはいいかと思います。ただ、それは情報を取りに行かないといけないので、面倒くさくて見ないという人もいると思いますけど。東京に、ちょっと厚生労働省のレクチャーを受けに行った際にですね、やはり言われたのが、もう少し沖縄県としてもしっかりと、こういった医療関係についての広報に力を入れてほしいと。それができるようになると、もっと、多分部局の人たちも楽になるんじゃないかというお話があったんですね。ぜひ、これは他部署との人材の人員のやり取りになるかもしれませんけれども、今、結構コロナウイルスの感染拡大もあって、いろんな事業がちょっと止まっているとか停滞しているとかいう部分があると思います。そういったところの人員をですね、例えば一時期だけでもいいからそこに充てていくとか、そういった交渉もぜひやっていただきたいなというふうに思いますし、これはほかの、上に上げていただいて、ぜひ交渉していただきたいなというふうに思います。ひいてはですね、やっぱり僕も那覇の市議会の頃からずっとお伝えしていたんですけど、行政はすごいいいことをやっているんです。いろんなことをされているんですけど、それが結局、市民、県民に伝わっていない。あまりにも伝わらなさ過ぎて、何やってんだというふうに言われるんですね。もちろん、これは僕らの責任でもあります。僕らも、自分の支援者を含めて、地域の方々にいろんなことをお伝えします。だけど、やっぱりそこには限りがあるので、ぜひ広報に対してもう少し力を入れてもらえるような状況をつくっていただけたらなということで、これは要望で終わります。ありがとうございます。

○末松文信委員長 ありがとうございます。
 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企画部、保健医療部、病院事業局及び商工労働部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   午後3時20分休憩
   午後3時36分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 議案及び陳情の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 議案等の採決に入ります前に、採決の順序及び方法などその取扱いについて御協議願います。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案及び陳情の採決の順序等について協議)

○末松文信委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情の採決を行います。
 まず、乙第3号議案沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第3号議案は、原案のとおり可決されました。
 次に、乙第4号議案義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第4号議案は原案のとおり可決されました。
 次に、陳情の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、陳情の取扱いについて議案等採決区分表により協議)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、決算特別委員長から依頼のありました本委員会の所管事務に係る決算事項の調査についてを議題といたします。
 まず、本委員会の所管事務に係る決算事項として、本委員会へ調査依頼のあった認定第1号、認定第6号、認定第21号及び認定第22号の決算4件を議題といたします。
 ただいま議題となりました決算4件については、閉会中に調査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、決算事項に係る調査日程についてを議題といたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、調査日程について協議した結果、別添調査日程案のとおり行うことで意見の一致を見た。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 決算事項に係る調査日程につきましては、案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、事務局から決算議案の審査等に関する基本的事項の主な点についての説明があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査に当たっては、決算議案の審査等に関する基本事項に基づき行うこととし、その他の事項に関しては決算特別委員会と同様に取り扱うこととしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情36件と、決算事項の調査を含む本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決いたしました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、視察調査についてを議題といたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、県外視察調査の取扱いについて協議した結果、今年度の視察調査を中止することで意見の一致を見た。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 視察調査については、休憩中に協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 次回は、10月15日 木曜日 午前10時から委員会を開きます。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  末 松 文 信