委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
令和4年 第 1定例会

4
 



開会の日時

年月日令和4年3月22日 曜日
開会午前 10 時 5
散会午後 5 時 34

場所


第4委員会室


議題


1 乙第13号議案 公立大学法人沖縄県立看護大学への職員の引継ぎに係る沖縄県の内部組織を定める条例
2 乙第14号議案 公立大学法人沖縄県立看護大学の設立に伴う関係条例の整理に関する条例
3 乙第24号議案 沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例
4 乙第25号議案 沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
5 乙第26号議案 沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
6 乙第41号議案 公立大学法人沖縄県立看護大学の中期目標を定めることについて
7 請願令和3年第4号、請願第2号、陳情令和2年第41号、同第54号の3、同第56号、同第64号から同第66号まで、同第72号、同第75号から同第78号まで、同第80号、同第  83号、同第90号、同第94号、同第103号、同第117号の2、同第120号、同第122号、同第129号、同第141号、同第149号、同第163号、同第164号、同第169号、同第176号、同第  178号、同第188号の3、同第218号、同第222号、陳情令和3年第12号、同第14号、同第17号、同第21号、同第25号、同第29号、同第39号、同第40号、同第42号、同第48号の3、 同第54号、同第61号、同第63号、同第92号の2,同第107号、同第111号、同第118号、同第130号から同第133号まで、同第136号、同第137号、同第139号、同第140号、同第155号、同第156号、同第158号、同第169号、同第170号、同第174号の3、同第176号、同第179号、同第181号、同第189号、同第193号、同第203号、同第207号、同第208号、同第 210号、同第212号から同第214号まで、同第216号、同第218号、同第228号、同第231号、同第232号、同第248号から同第250号まで、同第253号、同第254号、陳情第7号、第15号 の2、第16号、第17号、第18号の2、第30号、第34号、第44号、第47号、第49号、第50号及び第52号


出席委員

委 員 長  末 松 文 信 君
副委員長  石 原 朝 子 さん
委  員  小 渡 良太郎 君
委  員  新 垣 淑 豊 君
委  員  照 屋 大 河 君
委  員  比 嘉 京 子 君
委  員  瀬 長 美佐雄 さん
委  員  玉 城 ノブ子 君
委  員  翁 長 雄 治 さん
委  員  喜友名 智 子 さん
委  員  上 原   章 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

 企画部交通政策課班長          大 城 博 人 君
 環境部自然保護課長           仲 地 健 次 君
保健医療部長               大 城 玲 子 さん
 医療技監兼保健衛生統括監        糸 数   公 君
 医療企画統括監             諸見里   真 君
 保健医療総務課長            名 城 政 広 君
 保健医療総務課看護専門監        糸 洲 名 子 さん
 医療政策課長              宮 城   優 君
 医療政策北課医療センター整備推進室長  川 満 孝 幸 君
 地域保健課長              国 吉 悦 子 さん
 感染症対策課長             嘉 数 広 樹 君
 ワクチン接種等戦略課長         城 間   敦 君
 ワクチン接種等戦略課副参事       森 近 省 吾 君
 商工労働部産業政策課主幹        安谷屋 裕 樹 君
 文化観光スポーツ部観光振興課班長    久 高 将 匡 君
教育長                  金 城 弘 昌 君
 総務課教育企画室長           平 田 直 樹 君
 教育支援課長              大 城 勇 人 君
 学校人事課長              安 里 克 也 君
 県立学校教育課長            玉 城   学 君
 義務教育課長              目取真 康 司 君
 保健体育課長              城 間 敏 生 君
 生涯学習振興課長            大宜見 勝 美 さん
 文化財課長               諸 見 友 重 君



○末松文信委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第13号議案、乙第14号議案、乙第24号議案から乙第26号議案まで及び乙第41号議案の6件、請願令和3年第4号外1件及び陳情令和2年第41号外94件についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、企画部長、環境部長、保健医療部長、商工労働部長、文化観光スポーツ部長及び教育長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第13号議案公立大学法人沖縄県立看護大学への職員の引継ぎに係る沖縄県の内部組織を定める条例及び乙第14号議案公立大学法人沖縄県立看護大学の設立に伴う関係条例の整理に関する条例の2件についての審査を行います。
 なお、ただいまの議案2件については、説明は一括して聴取することとし、質疑の際は議案番号を申し述べてから行うこととしたいと思いますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。
 ただいまの議案について、保健医療部長の説明を求めます。
 大城玲子保健医療部長。

○大城玲子保健医療部長 それでは、保健医療部所管の議案について御説明申し上げます。
 本議会において、保健医療部では、沖縄県立看護大学を公立大学法人へ移行するための関連議案を3議案上程しております。
 それでは、ただいま通知しました議案説明資料の1ページを御覧ください。
 乙第13号議案公立大学法人沖縄県立看護大学への職員の引継ぎに係る沖縄県の内部組織を定める条例について御説明いたします。
 この議案は、公立大学法人沖縄県立看護大学が令和4年4月1日に設立されることに伴い、地方独立行政法人法第59条第2項の規定に基づき、同法人への職員の引継ぎに係る県の内部組織を定める必要があるため、条例を制定するものであります。
 続きまして、乙第14号議案について御説明いたします。
 資料の3ページを御覧ください。
 乙第14号議案公立大学法人沖縄県立看護大学の設立に伴う関係条例の整理に関する条例について御説明いたします。
 この議案は、公立大学法人沖縄県立看護大学の設立に伴い、沖縄県立看護大学は同法人が設置及び管理を行うこととなることから、関係する条例を整理する必要があるため、条例を制定するものであります。
 以上で、乙第13号議案及び乙第14号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 保健医療部長の説明は終わりました。
 これより、乙第13号議案及び乙第14号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 乙第13号、内部組織を定める条例に関してですけれども、今回の公立大学法人の設立に伴い、それをきっかけとして退職された職員の数、そしてまた改めて4月からスタートするに当たり採用された数と、その職員体制は十分整っているのかということを質問させていただきます。

○諸見里真医療企画統括監 お答えいたします。
 基本的に令和3年度4月にいる看護大学の教員、事務職員と、令和4年4月に移行しますけれども、基本的にはそのままシフトする予定ですので、同人数が移行するという形です。

○石原朝子委員 同人数が移行されるというのは分かるんですけれども、その中でそれを通して今回退職された方もいらっしゃるのか、そしてまた新しく採用された方もいらっしゃるのかということです。

○諸見里真医療企画統括監 今回移行に伴って退職をする予定は、令和4年度はないという形です。退職者はいないという形です。

○石原朝子委員 この令和4年3月31日付の退職者はいらっしゃらないということですね。そして4月に向けての新採用もいらっしゃらないということですね。

○諸見里真医療企画統括監 そのとおりです。

○石原朝子委員 分かりました。
 以上です。ありがとうございます。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、保健医療部長から法人化に伴う退職者及び新規採用者はいないが、それと関係なく例年どおり新規採用の教授はいるという補足説明があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 我々文厚委員はこの件についていろいろ議論したという経緯はあるんですけれども、条例改定、令和4年度からスタートするというタイミングにも当たりますので、改めてこの乙14号議案に関連してちょっと議事録に残す意味でも、県立看護大学の公立大学法人化という部分についての意義と効果をざっくり説明していただきたいなと。お願いいたします。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。
 平成28年度に行われました沖縄県立看護大学あり方検討委員会の報告書では、看護大学における8つの課題が示されております。これらの課題の解決には、県立看護大学の公立大学法人化が必要であるというふうにされたところであります。
 その後、令和元年度に策定しました沖縄県立看護大学の公立大学法人化に向けた方針というものを策定しておりますけれども、その中では法人化の目的は人員及び運営費交付金の削減といった行政改革の観点から行われるものではなく、自主的・自律的な大学運営と良好な教育体制の整備を目的として行われるものであるというふうにしております。そういった観点から法人化をする必要性があるということでございます。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 同じくこの14号議案に直接ではないんですが、関連をして、先ほど石原委員からもいろいろと質疑があったと思うんですが、今まで県立の直営の看護大学として運営されていて、今後は公立大学法人に移行すると。そのためにいろいろと関係条例の整理という形でやっていると思います。生徒さんの目線で実際受験をして入ってきて、まあこれから入ってくる人もいると思うんですが、在学中に法人化に移行したとかという形で大学の在り方が変わるという部分もあると思います。変化ができるだけないようにいろいろと考えられてやられているとは思うんですが、それでも懸念するべき点ですね。こういった可能性があるからそれを努力して抑え込んでいきたいというふうなものがあれば、運営の部分ではなくて生徒さん側に対して、ちょっと不安に思うという話が聞こえたりするので、そういった部分、大丈夫ですよというところでの説明があれば、よろしくお願いします。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。
 公立大学法人化へ移行した後は公立大学法人が策定した学則が適用されることになりますけれども、経過措置がございまして、この新しい学則適用前に入学した者については、従前の例によるということとしております。また今回、廃止する旧学則に基づく規程によってなされた処分であったりそういった手続については、別に定めのない限り新しい規則によってなされたものというふうにみなすことともしております。当然、支障がないように対応していきたいということで考えております。

○小渡良太郎委員 私たちさっきも言ったように議論しているので、どういう意図で変わるのか、どういうふうになっていくのかというのはある程度説明は受けています。けれども、在学している方々は、ある日突然ぽっと変わると―変わるという話は聞いてはいたけどどう変わるのか分からないとか、そういう話もそんなに多くはないですけれども、ちょっと耳にします。学校側は―もちろん変化に関わった方々は知っていると思うんですけれども、働いている人とか通っている方々に対して、そんなに不満、不安とかはないとは思うんですが、そういうのがあったらきちんと説明ができるように、もしくは求められる前にそんなに変わりませんよとか、こういうふうにいい方向に変わりますというところをもう少しPRしていただければなと思いますので、これは要望として終わらせていただきます。ありがとうございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第13号議案及び乙第14号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第41号議案公立大学法人沖縄県立看護大学の中期目標を定めることについての審査を行います。
 ただいまの議案について、保健医療部長の説明を求めます。
 大城玲子保健医療部長。

○大城玲子保健医療部長 それでは資料の10ページを御覧ください。
 乙第41号議案公立大学法人沖縄県立看護大学の中期目標を定めることについて御説明いたします。
 この議案は、公立大学法人沖縄県立看護大学が一定期間(6年間)において達成すべき業務運営に関する目標である中期目標を定めることについて、地方独立行政法人法第25条第3項の規定により議会の議決を求めるものでございます。
 この図は、地方独立行政法人の目標による管理と評価の仕組みを示したもので、目標設定、大学の運営を担う公立大学法人沖縄県立看護大学、法人の業務実績を評価する評価委員会の3つの関係を表すものとなっております。
 県は、法人の設立団体として、法人の運営方針となる中期目標の作成、中期目標を達成するために法人が作成する中期計画の認可を行うことにより、大学運営に関わることとなります。
 また、県の附属機関となる評価委員会による第三者からの評価を受けることにより、法人の評価に係る客観性が向上するとともに、業務の公共性及び透明性が確保されることになります。
 こうして、目標・計画の設定、業務の実施、業務実績の評価、事務・事業の見直しといったPDCAサイクルが実施されることにより、評価結果を法人の業務運営に反映させる仕組みとなっております。
 以上で、乙第41号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 保健医療部長の説明は終わりました。
 これより、乙第41号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 乙第41号議案、中期目標を定めることについて、6年間、6つの事項を掲げておりますが、評価委員会というこの附属委員会はどういったメンバーで構成されるんでしょうか。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。
 評価委員会の委員は5名で構成されておりまして、代表区分で申し上げますと、大学の運営という観点から2名、それから教育研究という分野から2名、財務会計という分野から1名、5名で構成されております。

○上原章委員 これは外部の方々ということでいいのでしょうか。

○名城政広保健医療総務課長 5名とも外部の委員でございます。

○上原章委員 どういった資格というか―専門的なそういう肩書というか、そういうのがあるんでしょうか。

○名城政広保健医療総務課長 まず最初の1番目の方は、学校法人沖縄国際大学の理事長兼学長をされている前津榮健氏、2人目が公立大学法人奈良県立大学の副理事長兼学長をされている浅田尚紀氏、3人目が公益社団法人沖縄県看護協会の会長をされている平良孝美氏、4人目が一般社団法人沖縄県医師会の理事をされていらっしゃる涌波淳子氏、それから5人目が日本公認会計士沖縄協会の会員である屋嘉比政樹氏の5名となっております。

○上原章委員 これは6年間という一つの中期目標ですけど、一年一年そういう委員会の評価が出るんでしょうか。

○名城政広保健医療総務課長 こういった大学の運営状況でありますとか実績の評価は、毎年度行うこととしております。

○上原章委員 これまで私たち文教厚生委員会で看護大学の人事の件でいろんなそういう陳情とかもございました。今回皆さんが出している―特に人事については客観的な評価制度を構築する、または最後の人権の尊重に関する目標ということで、全てのハラスメント行為等に対する体制の構築及び見直しを行うというような表現があります。その辺の取組というか、今回こういう公立大学の法人化に移行する中で、その辺の平等というか、公正な人事もしくはそういうハラスメント等への対応というのは大きく改善していくと、我々委員会の中では受け止めていいんでしょうか。

○名城政広保健医療総務課長 先ほど議案の説明資料の中でもポンチ絵がございましたけれども、この大学のそういった目標については3部構成となっております。先ほどの資料の10ページでございます。今回の中期目標ということで議案で提出させていただいておりますけれども、それを受けて看護大学のほうで中期目標というものを策定いたします。その中で具体的なこういった内容が少し落とし込まれていくものかなと考えているところでございます。
 先ほどのハラスメントへの今後の対応についてですけれども、こちらにつきましては法人化後の大学組織においてハラスメント防止委員会の設置を検討しておりまして、大学内でのハラスメントに関する事案については、こういった委員会で対応していくものというふうに考えていると聞いております。全てのハラスメント行為その他の人権侵害行為を防止し、発生時の適切な対応を確保するため、体制の構築及び見直しを行い、人権尊重に対する役員、教職員、それから学生等の意識の向上を図るための学内研修等も実施していくということでございます。

○上原章委員 ぜひ今回新たな法人化という中で―今までどちらかというと県が県立という立場で人事とかハラスメントに対する指導というのが、なかなか学校内で一つの校則の中で第三者の目が行かないような感じがこれまでもあったので。ぜひその辺はしっかりした、せっかくこういう評価委員会という形で外部の見識のある方々が関わるということですので。その辺は風通しのいい透明性のある学校運営をしていただきたいと思います。終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第41号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、保健医療部関係の請願令和3年第4号及び陳情令和2年第41号外49件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、保健医療部長等の説明を求めます。
 なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 大城玲子保健医療部長。

○大城玲子保健医療部長 それでは、請願・陳情の処理方針について説明いたします。
 ただいま通知しました請願・陳情に関する説明資料の2ページ、請願一覧表及び陳情一覧表を御覧ください。
 保健医療部関係では、請願が継続1件、陳情が継続44件、新規6件となっております。
 継続の請願につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、継続の陳情のうち、処理方針に変更があるものについて説明させていただきます。
 34ページをお願いします。
 令和3年第40号国民健康保険税(料)の特例減免等の継続を求める陳情について、変更のある箇所を下線で示していますので、変更後の処理方針を読み上げます。
 特例減免に関しましては、厚生労働省通知により前年度と同様に、令和3年度においても、減免総額の全額を国が財政支援するとされたところです。
 傷病手当につきましては、実施期間は令和4年6月末まで実施の継続が行われておりますが、国からの財政支援については被用者を対象とすることとなっております。
 変更の理由については、35ページの変更理由の欄を読み上げて説明します。
 国からの通知により、特例減免については国の財政支援の拡充、傷病手当については期間の延長の取扱いが示されたことによる変更でございます。
 続きまして、38ページをお願いします。
 令和3年第92号の2先行的なコロナウイルス対策を積極的に講ずるよう求める陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 1及び2について、県では、民間の検査機関が実施するPCR検査に補助を行っており、県民等が安価にPCR検査を受けられる体制を整備してきたところです。
 この体制において、感染拡大に不安を覚える県民に対し、現在、国の事業を活用した無料検査を実施しております。
 また、県では、介護施設、障害者施設、保育施設等での定期的なPCR検査を無料で実施しているところですが、検査対象を拡大することについては、優先度を勘案するとともに検査機関のキャパシティを踏まえて判断していくことが課題と考えています。
 変更の理由については、41ページの変更理由の欄を読み上げて説明します。
 1及び2について、令和3年12月から始まった感染拡大傾向時の一般無料検査事業により、県民に無料で検査を受検できるようになったことによる変更であります。
 当該陳情につきましては、文化観光スポーツ部との共管となっており、文化観光スポーツ部の処理方針も変更があることから、文化観光スポーツ部から説明をします。

○久高将匡観光振興課班長 38ページをお願いします。
 変更後の処理方針を読み上げます。
 2について、島嶼県である沖縄では空港等における水際対策が重要であることから、沖縄を訪問する全ての者を対象にPCR検査等を実施すべきとの意見があることは承知しております。
 全員検査については、多大な検査費用、待機場所の確保及び陽性者を収容する宿泊施設、看護師の確保など課題が多いことから、県としては、出発地における検査体制の整備を政府関係者に対して直接要請するとともに、全国知事会を通じて強く働きかけてきました。
 沖縄県等の要望を受け、国において、令和3年7月20日から9月30日の夏季期間中に羽田空港等から沖縄県等へ向かう航空便の搭乗者のうち、希望者に無料でPCR等検査を実施する搭乗前モニタリング検査が実施されました。
 県では、本取組の10月以降の延長を国に要請したところ、沖縄路線のみを対象として、10月31日まで延長されることとなりました。
 このほか、県では、出発地における事前検査の実行性を高めるため、航空便の搭乗等に際して、PCR等検査の陰性判定あるいはワクチン接種完了の確認を必要とする制度の創設等を国に対し要請したところです。
 10月で搭乗前モニタリング検査が終了したことを踏まえ、引き続き制度化等について国に対しその実現を求めるとともに、搭乗前モニタリング検査と同等以上の検査体制を整備するよう要請を行ってまいりましたところ、オミクロン株による感染の急拡大を受け、令和4年1月20日から2月28日までの間、羽田、成田、中部、伊丹、関西、福岡空港と沖縄県内の那覇、宮古、下地島、新石垣空港を結ぶ便の搭乗者のうち希望者に対し、国が搭乗前無料検査を実施しました。
 県では、春休みシーズンを迎え本土との人の往来が活発になることが見込まれたことから、同検査の3月以降の継続を2月に国へ要請したところ、検査期間が3月31日まで延長されることとなりました。
 県としましては、引き続き搭乗前のワクチン接種完了等の確認制度の実現とともに、搭乗前無料検査と同等以上の検査体制の継続を国に求めてまいります。
 また、やむを得ない事情により事前の検査が受けられずに来県される者について、那覇空港においてPCR検査が受けられる体制を整備しております。
 さらに、4月に県庁内に設置した水際対策強化プロジェクトチームにおいて、検査体制の拡充等に取り組み、本土から直航便の就航する離島空港でPCR検査が受けられる体制を整備するとともに、那覇空港においては短時間で結果が判明する抗原検査の実施体制を整備しました。
 変更の理由については、41ページの変更理由の欄を読み上げて説明します。
 2について、沖縄県の要請を受け、国が沖縄路線を対象とした搭乗前無料検査を開始したため。沖縄県の要請を受け、国が搭乗前無料検査の期間を延長したため。
 文化観光スポーツ部の説明は以上です。

○大城玲子保健医療部長 続きまして、43ページをお願いします。
 令和3年第132号国保運営に当たりコロナ禍による困窮から県民生活を守るため、地方自治の本旨に基づき制度の改善を求める陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 1について、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税(料)の減免については、減免額の全額を国が財政措置するよう全国知事会を通して要望し、令和3年度も昨年度と同様に実施するとされたところです。
 また、国保法第44条に基づく一部負担金の免除措置に対する国の財政支援については、全国の動向を注視してまいります。
 変更の理由については、45ページの変更理由の欄を読み上げて説明します。
 1について、国からの通知により、特例減免については、国の財政支援の拡充が示されたことによる変更でございます。
 続きまして、53ページをお願いします。
 令和3年第169号新型コロナワクチンパスポートに関する陳情については、商工労働部との共管となっており、商工労働部の処理方針に変更があることから、商工労働部から説明をいたします。

○安谷屋裕樹産業政策課主幹 変更後の処理方針を読み上げます。
 1から4について、新型コロナワクチン接種証明等の活用については、ワクチン接種率の向上や感染防止対策の推進を前提とし、感染防止対策認証制度と併せて運用することで、経済活動の再開に結びつけることが期待されております。
 県では、経済団体などと合同で沖縄県ワクチン接種・検査陰性証明活用ガイドラインを策定し、感染拡大時でも一定程度の行動制限の緩和を可能とする運用方法を定めました。
 しかしながら、感染力の強いオミクロン株の流行を受け、国の基本的対処方針に基づき、一時的に運用を停止しております。
 県としては、全国知事会を通じて国に対し、専門的・医学的見地からワクチン・検査パッケージ制度の再検討を要請したところであります。
 国が令和3年9月に示した基本的な考え方では、ワクチン接種について、まん延予防上緊急の必要の観点から、予防接種法において「接種を受けるよう努めなければならない」と定められておりますが、同接種を受けるかどうかは個人の任意であることなどから、ワクチン接種の有無または接種証明の提示の有無による不当な差別的取扱いは許されないとされております。
 また、病気などの理由によりワクチン接種を受けられない方がいることから、接種証明等を各種サービスにおいて利用する場合は、PCR検査証明書等の活用を代替手段として確保することとされております。
 県としましては、ワクチン接種・検査陰性証明等を活用した取組を進めるに当たっては、ワクチンを接種していない方々への不当な差別につながらないよう十分配慮し、県民及び事業者への周知に取り組んでまいります。
 変更の理由については、55ページの変更理由の欄を読み上げて説明します。
 1から4について、県における取組に進展があったこと及び国においてワクチン・検査パッケージ制度の取扱いが変更されたこと等を踏まえ、対応状況を更新したものです。
 商工労働部の説明は以上です。

○大城玲子保健医療部長 続きまして、63ページをお願いします。
 令和3年第212号新型コロナウイルス感染対策に関する陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 2及び3について、中和抗体薬については、国における審査を経てロナプリーブ及びソトロビマブの2種類が承認されており、県内でも多くの医療機関において活用が進んでおります。
 また、経口薬としてラゲブリオ、パキロビッドパックが特例承認され、県内においても処方されております。その他の治療薬についても、現在国内において開発が進んでおり、複数の企業が治験を実施中と認識しております。
 県としましては、新たな治療薬の国内実用化を見据え、医療提供体制の整備に努めてまいります。
 変更の理由については、65ページの変更理由の欄を読み上げて説明します。
 2及び3について、新たな経口薬が特例承認されたことによる修正であります。
 続きまして、69ページをお願いします。
 令和3年第218号新型コロナワクチン接種証明書等を活用した行動制限の緩和等に関する陳情の事項1については、商工労働部との共管、事項2は商工労働部の所管となっており、商工労働部の処理方針に変更があることから、商工労働部から説明をいたします。

○安谷屋裕樹産業政策課主幹 70ページをお願いします。
 変更後の処理方針を読み上げます。
 1について、国が示したワクチン・検査パッケージ制度では、将来の緊急事態宣言等の下において、行動制限の緩和を可能とするものとなっております。 しかしながら、オミクロン株による感染が急速に拡大している状況等を踏まえ、基本的対処方針に基づき、同制度については原則として当面適用しないこととされております。
 県としては、沖縄県ワクチン接種・検査陰性証明活用ガイドライン活用の再開に向けて情報の収集に努め、国の制度が再開した際には、経済団体等と連携し、制度や運用方法等の周知啓発に取り組んでまいります。
 2について、国の実施する技術実証は、飲食店等において、感染防止対策を継続した上でワクチン接種歴等の確認を行うことで、日常生活の回復を狙う目的で導入されるワクチン・検査パッケージに関する運用検証を行うものです。
 県では、石垣市や地元飲食業界と調整を行いましたが、国の実施時期とタイミングが合わなかったことなどにより、最終的には那覇市国際通りに所在する飲食店2店舗において11月15日月曜日から21日日曜日まで技術実証を実施しました。
 変更の理由については、71ページの変更理由の欄を読み上げて説明します。
 1及び2について、県における取組に進展があったこと及び国においてワクチン・検査パッケージ制度の取扱いが変更されたこと等を踏まえ、対応状況を更新したものです。
 商工労働部の説明は以上です。

○大城玲子保健医療部長 続きまして、74ページをお願いします。
 令和3年第248号5歳から12歳までの子供に対する新型コロナワクチン接種の通知に関する陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 次の75ページをお願いします。
 4について、5歳から11歳の小児のワクチン接種については、令和4年1月21日に薬事承認されていることを確認しており、安全性に係る情報については、国のホームページで公開されております。
 変更の理由については、76ページの変更理由の欄を読み上げて説明します。
 4について、5歳から11歳の小児のワクチン接種については、令和4年1月21日に薬事承認されたことから、従前の処理方針を更新するものでございます。
 続きまして、78ページをお願いします。
 令和3年第250号子供たちへの新型コロナワクチン接種についての告知方法と接種券に関する陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 1について、5歳から11歳児へのワクチン接種については、令和4年2月10日に開催された国の分科会において、予防接種法上の努力義務を課さないとする考え方が示されたところです。
 県としましては、このような国の考え方を踏まえ、県民が希望する場合に接種が受けられるよう、市町村及び医療関係者と連携し、機会の確保に努めているところであります。
 ワクチンの有効性及び安全性について情報提供を行い、保護者及び本人が接種について判断ができるよう、市町村と連携して取り組んでまいります。
 2及び3について、新型コロナワクチンの接種については、予防接種法に基づき、市町村が実施主体と位置づけられ実施されております。
 その方法につきましては、国の資料や自治体説明会を踏まえ、地域の実情に応じて市町村において判断することができるよう、県としても協力してまいります。
 変更の理由については、79ページの変更理由の欄を読み上げて説明します。
 1から3について、5歳から11歳の小児のワクチン接種については、令和4年1月21日に薬事承認されたことから、従前の処理方針を更新するものであります。
 以上が処理方針の変更に係る説明でございます。
 その他の継続分については、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情6件について処理方針を説明いたします。
 81ページをお願いします。
 令和4年第15号の2コロナ禍における観光産業の再興に向けた支援等に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、初回接種については、令和3年12月以降、接種を希望する者等のために、引き続き体制を整備し、ワクチン接種を行っております。
 また、追加接種については、市町村において積極的に進められており、県の広域ワクチン接種センターにおいても、2回目接種から6か月以上経過した18歳以上の全ての方を対象とし、接種を進めているほか、エッセンシャルワーカーを含めた企業・団体枠を設けるとともに、接種券なしの接種も行い、早期の実施に取り組んでおります。
 PCR検査の拡充については、接触者PCR検査センターの検査枠の拡充、臨時の検査会場の設置のほか、一般無料検査の窓口を県内22か所から46か所まで増設するなど、検査を受けやすい環境の整備に取り組んできたところです。 抗原定性検査キットについては、県内の医薬品卸売業者を通じて在庫及び需給状況を定期的に調査しており、十分な在庫の数量を確認しております。
 当該陳情については、文化観光スポーツ部との共管となっておりますが、令和3年第92号の2のうち事項4と同じ処理方針のため、説明を省略させていただきます。
 続きまして、82ページをお願いします。
 令和4年第17号公共交通としての経営状況が深刻化する路線バス事業への緊急支援等に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 追加接種については、市町村において積極的に進められており、県の広域ワクチン接種センターにおいては、2回目接種から6か月以上経過した18歳以上の全ての方を対象とし、接種を進めているほか、エッセンシャルワーカーを含めた企業・団体枠を設けるとともに、接種券なしの接種も行い、早期の実施に取り組んでおります。
 また、バス運転手は、医療従事者と同様に社会機能の維持のために必要な事業に従事する社会機能維持者として位置づけられており、令和4年1月5日付厚生労働省通知により、医療従事者と同様、オミクロン株の濃厚接触者となった場合の待機期間は原則7日間で8日目に解除となっております。
 なお、2日にわたる検査を組み合わせることで、5日目に解除する取扱いも可能となっております。
 また、令和4年3月16日付厚生労働省通知において、事業所等における濃厚接触者の特定、行動制限、待機期間の見直しが示されたことから、現在、県としての対応について検討しているところです。
 当該陳情については、企画部との共管となっておりますので、企画部から説明をします。

○大城博人交通政策課班長 企画部の処理方針を読み上げます。
 県では、3回目のワクチン接種を希望する沖縄県内に事業所または事務所がある企業等を対象として、沖縄県広域ワクチン接種センターにおいて接種を行っていることを、関係団体を通じて、バス事業者を含めた運送事業者に対して周知を行っております。
 また、オミクロン株の濃厚接触者となった場合の待機期間について、バス事業者等は、医療従事者と同様の社会機能維持者として位置づけられていることについても、関係団体を通じて運送事業者に対して周知を行っております。
 企画部の説明は以上です。

○大城玲子保健医療部長 続きまして、83ページをお願いします。
 令和4年第18号の2新型コロナウイルスにより影響を受けた貸切りバス事業者への支援に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、追加接種については、市町村において積極的に進められており、県の広域ワクチン接種センターにおいては、2回目接種から6か月以上経過した18歳以上の全ての方を対象とし、接種を進めているほか、エッセンシャルワーカーを含めた企業・団体枠を設けるとともに、接種券なしの接種も行い、早期の実施に取り組んでおります。
 当該陳情については、文化観光スポーツ部との共管となっておりますので、文化観光スポーツ部から説明をします。

○久高将匡観光振興課班長 文化観光スポーツ部の処理方針を読み上げます。
 1について、県では、貸切りバス事業者を含め、3回目のワクチン接種を希望する沖縄県内に事業所または事務所がある企業等に対して、沖縄県広域ワクチン接種センターにおいて接種を行っており、関係団体を通じて、観光関連事業者に周知を行っております。
 文化観光スポーツ部の説明は以上です。

○大城玲子保健医療部長 続きまして、84ページをお願いします。
 令和4年第34号国保総合システム更改に対する財政支援を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 国は、国民健康保険団体連合会が運用する国保総合システムについて、社会保証診療報酬支払基金の審査支払い業務との整合的かつ効率的な運用実現のための更改を求めております。
 しかしながら、当該目的達成には通常の更改に比べ費用の掛かり増しが生じることから、令和3年7月に全国知事会から国に対して所要の財政支援を要請し、令和3年度補正予算にて、システム整備に係る費用54億円が措置されたところです。
 県としましては、国保総合システムの更改費用が保険料へ転嫁されるのを回避するため、引き続き全国知事会を通じて財政支援の方策を講ずるよう国に要望してまいります。
 続きまして、85ページをお願いします。
 令和4年第44号離島・僻地の患者・妊産婦等の経済的負担軽減を図るために宿泊支援策を急ぎ行うよう求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1及び2について、県は、島外の医療施設へ通院する離島の患者の経済的負担を軽減し、適切な医療を受ける機会の確保を図るため、離島患者等に対する通院費支援を実施しております。
 当該事業は、住民に対して補助を行っている市町村を補助対象としており、市町村が対象疾病、渡航回数等を定めております。
 宮古島市では、がん患者に対して、年に2回までの渡航を対象としておりましたが、令和3年度からは3回まで拡充しております。
 また、対象疾病によって患者が通院する医療機関の場所は様々であるため、県民ニーズに対応できるよう、ホテルやウィークリーマンション等を補助対象としております。
 制度の拡充・強化については、引き続き、実施主体である市町村と連携して取り組んでまいります。
 続きまして、86ページをお願いします。
 令和4年第47号新規の新生児スクリーニング検査(ライソゾーム病、脊髄性筋萎縮症、重症複合免疫不全症)体制の支援に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、県では、先天性代謝異常等の早期発見、早期治療を行うため、現在20の疾患を対象とした新生児マススクリーニング検査の公費負担を行っております。
 近年、医療技術の進歩により治療可能な疾患が増加していることから、対象疾患の拡充について、全国でも検討が開始されており、県としましても、国に対し財政措置を要望する等、対象疾患拡充に向けて取り組んでまいります。
 以上で、保健医療部関係の請願・陳情に係る説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 保健医療部長等の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、請願及び陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うよう簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 幾つか質問がありますので、お願いします。
 まず、22ページのインフルエンザ予防接種に関する陳情なんですけれども、非常に新型コロナの対策をしているおかげで、インフルエンザが減っているのではないかというお話を聞いたことがあるんですけれども、県内の状況というのはどのような状況になっているんでしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。
 インフルエンザの流行状況についてでございますが、県内57か所の定点医療機関からの報告によりますと、令和3年9月から令和4年3月6日現在までの患者数は12名となっております。それ以前からも102週連続で定点医療機関1か所当たりの患者数が1名以下となっていて、流行は見られないというような状況になっております。

○新垣淑豊委員 では例年よりも低いという認識でよいかと思いますので、ありがとうございます。
 すみません、ちょっと戻りまして9ページ、54号の3なんですが、せんだって3月21日の沖縄タイムス紙で、伊江村の議会で診療所の後任探しが難しいという記事が載っておりましたけれども、その後どのような対応をしているのかという、その後というか現在ですね、離島の医師の確保状況ということについてお伺いします。

○宮城優医療政策課長 まず、伊江村さんから本日要請書のほうをお持ちいただいて、こちらのほうでお会いする予定で進めてきたところでございます。我々としましては、当面の支援としてはへき地医療支援機構に委託をしている代診医の派遣とか、それから全国から沖縄の診療所を希望する医師を募るドクターバンク事業などをやっておりますけれども、こういう施策で医師の確保を支援してまいりたいと考えております。
 また、もちろん長期的視点でも琉球大学病院の地域枠の医師が前年度、令和2年度から研修を終えた医師が離島、北部へ勤務を開始しているところでありまして、令和2年度は5名、それから今年度は9名現地に配置されております。次年度は20名を予定しておりまして、さらに今後このような形で次第に増えていくという状況にあります。伊江診療所も地域枠の医師の派遣の対象に含まれておりますので、関係者で今後とも調整をしてまいりたいと考えております。

○新垣淑豊委員 今のところほかの離島の方々からは、そういった要請というのは特にないということでよろしいでしょうか。

○宮城優医療政策課長 各離島で町村立の診療所というのも当然あって、それは地域枠や専攻医養成事業等々、様々な事業で医師を配置する際には関係者で調整を行ってきている状況にございますので、要請という形でありますと今のような伊江村さんの事例のみとなっております。

○新垣淑豊委員 分かりました。ありがとうございます。
 本当いろんなところで医療者が足りないよという話もあるので、ぜひ強化のほう、来年度は20名ということですのでありがたいなと思います。またぜひお話を聞いていただければと思っております。
 続きまして36ページ、48号の3ですけれども、今現在国際線の再開に向けてどういった状況になっているのかというのをちょっと教えてください。

○久高将匡観光振興課班長 お答えします。
 国際線の再開に当たっては、空港内での人検疫に係る体制整備が課題となっていることから、基本的には国の責務で取り組むべきものであると認識しております。県としてどのように国に協力することができるのか、検討する必要があると考えております。
 県としては、感染症対策や医療体制を所管する保健医療部、那覇空港の施設管理を所管する企画部、下地島空港及び新石垣空港の施設管理を所管する土木建築部、国際物流を所管する商工労働部と再開に向けた課題等について、意見交換を行っているところでございます。それぞれ関係課で情報共有と共通認識を持つ必要があることから、引き続き各課の役割及び再開に向けた取組について、着実に調整を進めてまいりたいと考えております。
 以上です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 観光の方が入ってくる、今のところちょっといつになるか見込みは分かりませんけれども、事前に準備できることはしっかりやっておいたほうがいいと思うんですね。この感染症というのが収まりはどのようになるか分かりませんけれども、例えば移動してきた方に対しての多言語化での案内とか、その辺りってどのようになっているんでしょうか。

○久高将匡観光振興課班長 お答えします。
 沖縄県では、北京、上海、香港、シンガポール、ソウル、台北、6か所に海外事務所を設けており、実際移動の直接な直行はございませんけれども、それぞれの事務所等を通じてPRをしています。また、この受入れ体制につきましても、当然英語、中国語は大陸の簡体字、また台湾、香港の繁体字、また韓国語など、引き続き多言語の環境整備についてはしっかり進めてまいりたいと考えております。
 以上です。

○新垣淑豊委員 そうですね、来たときにもう何かあっても大丈夫だよという状況をつくっておいていただければありがたいなと思っております。これは以上で終わりましょうね。
 最近、昨日でしたっけ、濃厚接触者の―これちょっとコロナ関連なのでどこにひもづけようかな、169号にしましょう。55ページですね。濃厚接触者を特定しない方針にということで報道されていましたけれども、その状況、どういう方針を考えているのかということと、そこに至った経緯ということについてお伺いしたいんですけど。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。
 昨日、オミクロン株の濃厚接触者の特定待機期間につきまして、委員御案内のとおり令和4年3月16日付厚生労働省通知において、事業所等における濃厚接触者の特定、行動制限、待機期間の見直し等が行われています。その経緯というか背景につきましては、オミクロン株については、感染・伝播性が高く、潜伏期間と発症期間が短いということになっておりまして、感染が急拡大し、それに伴い濃厚接触者が急増すると。その全てにこれまで同様に一律に対応することによって、保健所機能、そして社会活動に大変大きな影響があるということでございます。そういう中で、オミクロン株の先ほど申し上げました特性に応じて、待機期間の見直し、あるいは行動制限の見直しというものが行われたということでございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 たしかに非常に感染性が高いということと、何というんですかね、症状が出るのが短いというお話がありますし、併せて軽症化しがちという話も聞くんですけれども―よくメディアとか、ネットとか見るんですね。これ実際ってどうなっているのかということで、例えばそういう話が流れるとワクチンの接種率が非常に下がるんじゃないかというようなお話もありまして、今現状の沖縄県のワクチンの接種の状況を教えていただきたいです。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 追加接種の状況につきましては、3月17日現在で全人口の25.45%、高齢者でいいますと69.5%に接種が行われております。先ほど軽症化しがちというようなお話がございましたが、病床入院率であったり、もしくは県の広報の重症者の数からするとたしかに比較的低いというようなところにあるかとは思いますが、ワクチンの接種につきましては、やっぱり重症化それから発症予防効果が認められておりますので、その辺りで県民の皆様に対してはやっぱりワクチンの効果を理解していただきまして、接種を促していきたいということで考えております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 本当におっしゃるとおりだと思っていまして、重症化予防ですよとか発症予防ですよということが非常に伝えるべきことだと思っているんですけれども、具体的に、例えば重症化している人っているじゃないですか。例えばワクチンを接種している人数を母体として重症化している人がどれぐらいいるのか、未接種の人でどれぐらいいるのか、というこの率等は分かりますか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 詳細な数字を今、すみません、持ち合わせていないんですけれども、昨日から県において、ワクチン接種に向けてのテレビコマーシャルというのを製作しております。その中で使っている資料としましては、国のアドバイザリーボードに基づいて、ワクチンを接種した方と接種しなかった方のそれぞれの陽性者数を比較して、接種した方の10万人当たりの新規陽性者数というのを比べておりまして、それでいいますと接種した方のほうが約4分の1低くなっているということがございます。
 以上です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 しっかりそういったものも私も個人的に情報発信していきたいなと思っております。またいろんな数値、お知らせいただければありがたいなと思っておます。
 あと2点あって、85ページの44号なんですけれども、まず処理方針が宮古島市というふうに限定されているような感じがするんですけれども、宮古島市以外での状況を教えていただけませんか。

○宮城優医療政策課長 すみません。各市町村ごとの詳細な資料、今ちょっと手元にございませんので、後ほど御説明したいと思います。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 資料を頂けたらありがたいなと思っております。
 ちなみにこの通院費の支援なんですけれども、もちろん上限もあると思うんですけれども、大体お幾らぐらいなんでしょうか。

○宮城優医療政策課長 当該事業は、まず航空運賃また船賃に関しての支援については、離島住民等交通コスト負担軽減事業で軽減が図られるなどした運賃の8割相当額、それから宿泊費は1泊につき5000円という基準額を定めております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 例えば、1回通院すると何泊までとかという制限はあるんですか。

○宮城優医療政策課長 すみません。この資料は今手元にないんですが、基本的に1回の通院で1泊または2泊かかるケース等々、それぞれのケースに応じて支出をしていたかと思います。

○新垣淑豊委員 分かりました。そちらのほうもまた後で資料を頂けたらと思っておりますので、よろしくお願いします。
 たしかに渡航費、渡航費というか移動費ですね。移動費と宿泊費、非常にお金がかかると思いますし、また医療費もお金がかかると思うので、ぜひサポートしてあげていただけたらと思っております。
 最後です。86ページのマススクリーニング検査の件です。これも何度かお話聞かせていただいていますけれども、他の都道府県で今先進的にやっているところってどういうところがあるのかというのをお伺いいたします。

○国吉悦子地域保健課長 九州の部分でちょっと調査をしたところ、熊本県、宮崎県、鹿児島県、福岡市、熊本市では、検査機関が保護者負担で今実施しております。その中で熊本県のほうが、4年度の4月から一部拡充した部分を公費で負担するということの計画になっております。

○新垣淑豊委員 ちなみに大体1人1万円ぐらいかかるというお話なんですけれども、その一部負担ってどれぐらいを予定しているんですか。

○国吉悦子地域保健課長 熊本県のほうは5000円を補助するというふうに聞いております。

○新垣淑豊委員 このマススクリーニングをするといろんな病気が早期発見されるということがメリットだと思うんです。たしかにお子さんが生まれたときに1万円を払ってでもまずはという方と、そんなに確率も低いからということで関わらない方がいらっしゃると思うんですけれども、早期発見をされるということでどのようなメリットがあるんでしょうか。例えばそれはお父さん、お母さんもそうですし、あと行政としてのメリットということもですね、それをちょっと教えていただきたいと思います。

○国吉悦子地域保健課長 今回拡充するという3つの疾患に関しましては、治療法もかなり分かってきておりまして、重症複合免疫不全症につきましては、早期に造血幹細胞移植等を行わないと1年以内に亡くなるということもございますので、親御さんにとっては早めに治療ができて、あとその子が治るんであればやはり大きなメリットだと思っております。それと脊髄性筋萎縮症も、早めの治療によってこの子のQOLが上がるということで、後遺症が少なくかなり改善されるというものがありますので、お子さんたちにとってはすごくメリットもありますし、行政にとってもこの治療が、お子さんたちの治療費等を考えると行政にとってのメリットも大きいと思っております。

○新垣淑豊委員 そうですよね。早期発見すると治療に関しても、本人もそうだし保護者もそうだし、いろんな手を打つことができるということと、あと行政としても早めに手を打つことができれば、その後の治療費なども低減化できるというところがあると思うんですよ。たしかこの間聞いたとき、1億5000万か2億ぐらいかかるという話だったんですけど、なかなかやっぱり出せないものですかね。

○大城玲子保健医療部長 やはり委員おっしゃるように早期に発見することは大事だと思っています。今回拡充された部分についてはその期待も大きいと思います。それ以上に、ほかの疾患についても今研究が進んでいるところですので、県としては、その動向も見ながら積極的な対応が必要だというふうには考えております。

○新垣淑豊委員 多分県が単費で、もしくは何か県からの補助でやってしまうと、国ができるじゃないというふうに思うかもしれないんですけど、それも併せて早めにやっていただくことプラス、その要請をするということをぜひやっていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。これは要望です。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 翁長雄治委員。

○翁長雄治委員 よろしくお願いします。何点か質疑させていただきます。
 まず、先ほどの新垣淑豊委員の質疑の中で、ちょっと僕も確認したいところがあるのでお伺いしたいと思います。
 僻地医療のところ、85ページなんですけれども、実施主体が市町村ということで、今宮古島市のみの対応になっているというふうな御説明だったんですけれども、ほかの市町村、特に小規模離島ですね。その辺りとの意見交換等は今行っているんでしょうか。

○宮城優医療政策課長 今年度は直接意見交換等はやっていないですけれども、以前にはそういう形も取っておりますし、またこれは毎年度事業を実施するに当たって、年度途中でも見込み調査等々をやっているんですが、市町村の皆様からその際に今後の数字の話だけではなくて、御意見等々もいただいている状況にございます。

○翁長雄治委員 この補助ということで、市町村単独でこれをやるのはなかなかやっぱり財政的に厳しいんですよね。なので県なり国とかの事業を活用しながらやる必要があると思うんですけれども、当然これは宮古だけの問題ではないはずなんですよ。がんになる方々はほかの小さなところにも、たくさんとは言えないけれどもそれなりに数はいらっしゃるかと思います。
 県が積極的に意見交換を今まで行ってきたこともあるということではあるので、県のほうが積極的に声かけしていかないと、なかなかそういったところにたどり着かない。住んでいる場所によって医療の格差が生まれてしまうということが起きてしまいます。ですので、ぜひ年度途中からでももちろんできるということでありましたので、積極的に県のほうからアプローチしていただいて、各市町村にこの事業をやっていただきたいということで言っていただきたいと思います。
 ちなみに、先ほど質疑の中でもあったのかも分からないんですけれども、ちょっと聞き漏らしちゃったかなと思うんですけれども、補助率ってどれぐらいになるんですか、県から市町村に対しての。

○宮城優医療政策課長 これまでは市町村と県でそれぞれ2分の1負担という形でございました。次年度からは一括交付金を財源とする形で、別の事業と統合いたしまして、10分の8は交付金が使えますので、市町村の負担がこれまでの2分の1負担から10分の1負担に軽減できるという形で今予算を計上してきたところでございます。

○翁長雄治委員 より一層声かけを強めていただいて、こういった事業があるよということで、市町村の事業化に向けて県のほうもぜひ頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
 次にコロナ関係なんですけれども、PCR検査の部分で少しお話を伺いたいと思います。38ページですね。PCR検査の中で拡充というのはいろいろと県民のほうからも求められてきたところであって、県はそれに応えて、そして県民もその県の姿勢に応えて、皆で検査をして早期発見というのを沖縄県は行ってまいりました。
 その中で、特にオミクロンになってから濃厚接触者の定義というものが―先ほどもありましたけれども、非常にちょっといろいろ変わってきている部分もあったりしながらではあるんですけれども、実際問題として特に濃厚接触者の接触者の部分の行動の在り方というものが物すごく難しくなってきていると思います。
 私もこの議会中、1度私の子供が小学校で濃厚接触者になりまして、検査結果が出るまで僕も濃厚接触者になる可能性―当然家族なので子供とは常に濃厚接触になっていると思いますので、1日検査結果が出るまでということでお休みをいただきました。そのようにあります。
 なので、先ほど濃厚接触者の特定というのが非常に難しい部分というのもあるかと思うんですけれども、家族に関してだけは先行的に検査をすることができないかどうか。たしか石垣が今単独で行っているのかなと思いますけれども、この辺の県の認識についてお願いします。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。
 委員御案内のとおり、濃厚接触者の家族というのは基本的に接触者でございますので、特に今県のほうで特別に枠を設けてというところはやっておりません。ただ、濃厚接触者のために今県が開設しています接触者PCR検査センターというのがございまして、そこで実質的には御家族の方も一緒に受けられるというようなことになっておりますので、そういったところを利用していただくということがよろしいかと考えております。

○翁長雄治委員 この濃厚接触者の接触者、まあ家族ですね。家族も同じように無料で受けられるということですか。すみません、これちょっと僕の勉強不足だったと思うんですけれども。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 接触者PCR検査センターについては当然無料でございますし、そこを利用しない場合でも、今県のほうでは一般のPCR検査無料事業をやっておりますので、そういったところを活用していただきたいと思います。

○翁長雄治委員 分かりました。ありがとうございます。
 ぜひ県のほうからも、家族というのをまず早めに検査するということを通達していただきたいなと。なかなか県民の中でもそういったところに思いが至らないことも、私もそうでした、あるかと思いますのでよろしくお願いします。
 次にワクチン検査パスポート、同じ38ページ、39ページのところです。これは先ほどちょっと新垣委員からもあったんですけれども、ワクチンの接種済みと未接種の方で4分の1ぐらい軽減するという話があったんですけど、ちょっと具体的な数字って今持ち合わせていますか。持ち合わせていたら教えてもらいたいです。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 すみません。今ちょっと手元にございませんので、後ほど準備したいと思います。

○翁長雄治委員 よろしくお願いします。
 これ何が申し上げたいかというと、非常にオミクロンになって広がり方がすごくて―ただ、皆さんから毎日送られてくるRICCAのLINEのほうを見ていると、病床使用率のほうは20%半ばぐらいで、今までのデルタとかそういったものに比べると、重症化するとかそういったものは緩やかなのかなとは感じているところです。
 しかしながら、今回の本会議の中で部長から答弁いただいたように、これからまん延防止とかをあえてまた出すかどうかというのは、急激な広がりがあるかどうかというところもあるかと思います。これから歓送迎会が4月半ばぐらいまで続くかと思う―皆さんいろいろと規模はこれから今までのこともあるので考えられているかと思うんですけれども、ある程度出てくると思います。
 そういった中で、検査の徹底をしていただきながら、社会活動をしていただくというものは非常に重要な観点かと思います。今まん延防止でも緊急事態宣言でもないので、経済を止めない、社会を止めないというのが方針にあるのかなとは思います―当然この留意をしていただきながらですね。その中で、ワクチンパスポートというのは皆さんのいろんな思いがあるので難しいと思うんですけれども、検査すること自体はそうではないと思います。宣言が出ている以外、まん延防止も含めた宣言以外のときに、検査パスポートというものを、これは抗原検査も含めて、もう少しイニシアチブというか、積極的に行えないかどうかということを伺いたいと思います。

○安谷屋裕樹産業政策課主幹 県では、ワクチン接種・検査陰性証明を円滑に活用するため、経済団体と連携し、国や民間アプリの運用等も含めたガイドラインを策定しております。同ガイドラインでは、飲食とか移動等の各場面におけるワクチン接種証明等の確認方法をフロー図で示して、また紙とかデジタル等での証明を例示することにより、現場で円滑に活用できるよう整理しております。
 県としては、国や民間アプリ等の利用促進に取り組むとともに、アプリを利用できない方については紙での接種証明の利用も可能とするなど、幅広く活用されるよう、制度や運用方法等の周知啓発に取り組んでまいりたいと考えております。

○翁長雄治委員 今伺った中で、県としてもこれを進めていますよという話だと思うんですけれども、この広報の仕方ですね。ぜひもう少し強めていただきたいなというふうに思います。今、検査をしてでは飲み会に行きましょうという人がどれぐらいいるかというと、そんなにいないと思うんですよ。会社の公式の飲み会だったら、抗原検査みんなで受けようねとかあるかなと思うんですけれども、それこそプール検査とかも活用しながら、広く検査をしながら社会を止めないという活動を広めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 コロナ関連、あと1点だけお願いします。63ページ、212号です。これは私、本会議でも質問したんですけれども、あのとき再質問ができなかったので、時間がなくてですね。薬の投与後の経過というのは今どのようになっているでしょうか。要は回復しているのかどうかというところですね。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。
 薬、中和薬を投与してその後どうなったかということについて、詳細なデータは今のところ持ち合わせておりません。ただ、ワクチン接種とそういった治療薬を今投与していることとなって、県基準でいうとこれまで1人とかいうような形で、重症化は防げているというような効果はあるのではないかと考えているところです。

○翁長雄治委員 入院も含めて、この処理概要の中では、外来でも、要は家で自宅待機の方にも投与されているのかなと思うんですけれども、全員にこれは投薬されているという感じでしょうか。アレルギーとかそういったものは別にして、必要とされる方全員にはされているのかどうか伺いたいと思います。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。
 こういった治療薬については、それぞれ薬によって適用となるもの、あと最近のパキロビッドでいうと複数飲み合わせが悪い薬があったりするので、そういったことを避けて、リスクが高くて対象となる者のうち、そういった方を避けて投薬はしているということにはなります。

○翁長雄治委員 確保数としては、今十分確保できているということでよろしいんでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 確保については、不足しているという話は聞きませんので、十分に確保できていると考えております。

○翁長雄治委員 そうなってくると、いよいよ薬も効く、ワクチンも効く、検査も皆さんが積極的に受けて早期発見に努めているということを考えると、この経済の動かし方、社会の動かし方ということを広く県庁内でも横断的にやっていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。
 最後に7ページですね。私も名前を連ねている請願で大変恐縮なんですけれども、これは本会議でも何度か質問させていただいています。化学物質過敏症、県のホームページのほうでも今いろいろと情報公開のほうがされて、厚生労働省のそういったポスターの案内までされているところで非常にありがとうございます。これから卒業そして入学という、子供たちの一つ大きな移動があります。その際、まだまだ行われていないところでずっと求めているんですけれども、学校へのポスターの貼り出しであるとか、または初日に児童や生徒の皆さんに保護者宛てに配付物をしっかり出して、化学物質過敏症というものを認知していただく―要は何が言いたいかというと、ホームページの広報だけでは、なかなか伝わらないんですよ。化学物質過敏症という認知度が低いので、この化学物質過敏症、沖縄県と調べる人はよっぽどこの問題に理解がある、もしくは興味がある方々のみになっています。ですので広くそこに誘導するという意味でも、最初の授業というか、ホームルームのときに配付するということが必要じゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 化学物質過敏症の学校への周知ですけれども、令和3年8月に消費者庁、それから文部科学省、厚生労働省、経済産業省、環境省が作成したパンフレットを各学校のほうに周知させていただきました。また10月には、沖縄県養護教諭研修会のほうでもパンフレットを活用しまして、養護教諭に関しても研修を行っているところです。さらに、現在県のホームページに掲載されています「化学物質過敏症について知っていますか?」についても周知をしているところです。
 以上です。

○翁長雄治委員 ありがとうございます。
 私も最初、議会にこの期にやってきて最初に質問したときも、大分進んだなというふうには感じているところです。今県が取り組んでいるのが、実際例えばこのパンフレットを配って養護教諭に研修をしてとかという中で、症状が出てきたお子さんに対して、学校側がこういった症例もありますよというような案内―要は対症療法的に今なっている部分があるんですね。私の一番の要望として、本当はこの健康診断のときとかにそういった説明も入れられないかというのがあるんですけれども、なかなか今そこまで行かない中で保護者の皆さんに―要は発症させないことが一番大切なんですよ。なので公害と言われるこの化学物質の部分のものを広げるためには、最初にこの配付物を出してしまうことが一番重要じゃないかなと思っているんですけれども、ここについての対応を願います。

○城間敏生保健体育課長 学校の保健調査票の作成上の考慮事項としまして、学校医、学校歯科医等の指導助言を得て作成をいたします。地域や学校の実態に即した内容のものにするということですけれども、保健調査票に化学物質過敏症に関する詳細な質問項目を入れるには、学校医や学校歯科医の助言を受けながら内容や項目を精選する必要があるというふうに考えているところです。
 それから、市町村のほうの小中学校の保健調査票に関しましては、児童生徒等の健康診断マニュアル、日本学校保健会が出していますけれども、その中で保健調査票の作成上の考慮事項が記載されているところであります。県立学校の保健調査票、化学物質に関する質問を記載することについて、市町村の小中学校のほうにも情報提供していきたいというふうに考えているところです。

○翁長雄治委員 学校側への情報提供というのは、物すごく今皆さんのところで行われているというふうに認識しているところです。これは要は子供たちの場合、化学物質過敏症の主なところはいわゆる柔軟剤とか、そういった香りのするものが大きいところがあるかと思います。これについては各家庭で注意のしようがあるんですね。ですので、保護者の皆さんに通達というかお知らせというか、そういった1枚お便りを出すことができないかということです。県立の学校でまずこれを行っていくことで、市町村のほうにも波及していくものと考えますけれども、ここについてお願いしたいと思います。

○城間敏生保健体育課長 令和4年1月末に開催しました沖縄県学校経営指針委員会において、保健調査票の中に化学物質過敏症に関する質問項目を設けることについて検討をしました。委員の方の中から、保健調査票への記載は詳細に行うのではなくて、コンパクトにまとめて、ほかの質問が削られることがないようにする必要があるとの意見をいただいたところです。「化学物質や香りで体調が悪くなったことがある」の質問項目を県立学校用の保健調査票に記載することが決まりまして、詳細な内容については、その他健康面で知りたいことを記入する欄に記入してもらうことになっております。

○翁長雄治委員 今のもので言うと、この一文付け加えたということで認識してよろしいんですかね、次年度から。

○城間敏生保健体育課長 そのとおりであります。

○翁長雄治委員 大きな前進だと思います。ぜひ部長、事前に保護者の皆さんにも通達できるような仕組みを考えて、教育委員会とも相談しながら検討いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。
 化学物質過敏症について、最後なんですけれども、今回請願の中で診断書を出すことが県内でできないかということが記事項に置かれています。実際未解明の部分が多いというところもあるんですけれども、実際診断されているところもあるわけですね。ですので、沖縄県の場合、地続きじゃないのでどうしても飛行機に乗らなきゃいけなかったりとか、体調の変化にすぐ対応することができない状況が1時間ないし2時間とかというのが―九州でも1時間最低かかるし、東京に行くとなったら2時間以上かかるわけですね。そういったもののリスクをはらんでいます。そういったところとも意見交換しながら、例えばリモートでもできなくはないのかなと思うんですけれども、県内でその体制をつくれないかどうか、伺いたいと思います。

○国吉悦子地域保健課長 県内の医療機関の先生方とまだ具体的なお話をしていないんですけれども、次年度からアレルギーの専門の先生方を招いて、協議会を開催することになっておりますので、アレルギーとは違う疾患ではあるんですけれども、少しそこの中で先生方と協議を深めていきたいと考えております。

○翁長雄治委員 ぜひよろしくお願いいたします。
 私からは以上です。ちょっと長くなりましたけど、ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 幾つか確認させてください。
 38ページの第92号の2、県が取り組んでいる介護施設、障害者施設、保育施設等での定期的なPCR検査を無料で実施しているということですが、これは今後どういう期間やっていく予定でしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 今委員御案内の件は、高齢者施設、障害者施設、保育施設、医療施設において、施設内感染やクラスター発生を未然に防止するという観点から、施設の職員を対象として定期的にPCR検査を行っているというようなものの事業でございます。これにつきましては、来年度も引き続き実施していくということでございます。

○上原章委員 それで現場のほうから、特別支援学校職員の皆さんもぜひそういった定期的にPCR検査を受ける形ができないかという声をいただいたと思うんですが、そういう可能性はないですか。

○大城玲子保健医療部長 今現在は、高齢者施設それから障害者施設、保育所等々にやっておりますけれど、特別支援学校から今のところこちらにはその御意見は届いていない状況でありまして、また、特別支援学校については教育庁の管轄でもありますので、そこは教育委員会とも少し意見交換したいと思います。

○上原章委員 児童生徒が安心して学べる、また職員の皆さんが安心してしっかり取り組めるということを考えると、特別支援学校の定期的なPCR検査というのは僕は大事じゃないかなと。実は保護者のほうからそういう声がありまして、教育委員会とぜひ検討していただければと思います。
 同じく第92号の2、空港でのPCR検査の無料についてなんですが、これは今も予約はインターネットでしかできませんか。

○久高将匡観光振興課班長 お答えします。
 インターネット以外でも電話でも、また直接でも対応しているというところでございます。
 以上です。

○上原章委員 ありがとうございます。分かりました。
 当初はインターネットでスタートしていたかなと思っていたんですけど。
 それでこの無料について、先ほどの説明では、例えば沖縄に来る羽田空港でも今そういう無料の検査を国がやっていると。こちらでもやむを得ない理由等の場合は無料で検査をするということなんですけど、いいですかそれで。

○久高将匡観光振興課班長 お答えします。委員おっしゃるとおりでございます。

○上原章委員 春、進学や就職といろんな人の人流が増えるわけですけど、4月以降もこれは続くんでしょうか。

○久高将匡観光振興課班長 お答えします。
 委員おっしゃるとおり人の移動等も想定されることから、国への要請延長について引き続き求めていく予定と考えております。

○上原章委員 県はやるということでいいんですか。

○久高将匡観光振興課班長 お答えします。
 すみません、先ほどちょっと説明が足りなかったかと思いますけれども、基本的に原則は出発地での検査を推奨しております。その県外の発地におけるPCR検査の費用負担というのは国に要望していく形としております。また、こちらに来ていただいた県内の方については、県内空港では県民の方は一応無料という形で、分けて対応するという形となっております。

○上原章委員 ありがとうございます。
 次に82ページの第17号なんですが、先ほど3月16日付で濃厚接触者の特定、行動制限等の見直しをということで国がやっているということです。県も専門家会議ですかね―そういった方向は示したような報道を確認したつもりなんですけど、この処理方針では検討しているところですで終わっています。具体的に今後沖縄県として濃厚接触者の考え方は、現時点で方向性というのは示されていると理解していたんですけど、いかがですか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。
 国の通知は3月16日に発出されているんですけれども、それを受けまして県の対処方針というのを変更する必要がございまして、それにつきましては3月24日で本部会議を予定しておりますので、その本部会議で了承いただき決定して、その後からの適用というようなことになります。

○上原章委員 ほぼ国の考え方を踏襲するというような方向でしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。
 おおむね国の通知のとおり対処変更をするんですけれども、沖縄県独自の考え方としましては、例えば沖縄県は―通知では、一般事業所などにつきましては濃厚接触者を特定しないので行動制限等は行わないんですけれども、ただ感染拡大やっぱり防止の観点から、沖縄県としましては、例えば接触者PCR検査センター等を御案内したり、もしくはハイリスクの行動を自粛したりというようなことの呼びかけをさせていただくとか、後は小中学校あるいは幼稚園等につきましては学校PCR検査をやっていますので、そこは引き続きやっていくというようなことで今対応方針の見直しを考えております。

○上原章委員 要するに無症状の場合は、行動制限とか待機期間は設けないということになりますか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 一般の事業所では、職場で陽性者が出ても濃厚接触者をもう特定しないというのが国の方針ですけれども、症状があればもちろん受診をする、出勤を自粛するというような記載がございます。症状がない人でも出勤には特に制限はないんですけれども、ハイリスクの方々、高齢者とか発症すると重症化するような方々には1週間は接触しない、あるいは大人数の会合には行くのを控えるというふうな、1週間は自律といいますか、自分でそういう感染を防ぐ行動をお願いしますというふうな記載となっていますので、それは県民のほうにも呼びかける必要があると思います。

○上原章委員 こういった方向性に、県の職員はどういうふうになりますか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 一般の事業所ということで、その事業所内の感染リスクが低いというふうなことになりますので、国の通知の中では一般事業所と同じ取扱いになるかと思っております。ただ、先ほど課長のほうからありましたように、国のほうは検査も特に記載はないんですけれども、やはり職場の中で感染者が出た場合には広がっているかもしれないという不安もありますので、県の場合は接触者PCR検査センターの受検を勧めるというふうな形になりますので、それに準じた形になるかと今は想定しています。

○上原章委員 そうですね。その辺のリスクというか、その辺はしっかり対応できるような形じゃないとなかなか県民の理解もいただけないのかなと思います。
 最後に85ページ、こちらも何名か聞いたんですけど、離島・僻地の患者さんへの支援ということで、現時点でどのぐらいの利用者さんがいますかね。

○宮城優医療政策課長 すみません、手元にあるのが令和元年度の実績なんですけれども、当該事業で補助を行った方が3336人、そのうちがん患者は1336人となっております。

○上原章委員 市町村でいくと、幾つの市町村が利用されていますか。

○宮城優医療政策課長 15市町村でございます。

○上原章委員 分かりました。先ほど8割―非常に市町村の負担も軽減されていると。ぜひぜひこれは拡充していただきたいと思います。
 あと、この陳情にはファミリーハウスを北部や中部、南部そして宮古、八重山にも安価なそういった宿泊できるものをぜひ県がリードして整備してほしいと。それに対してのちょっと処理方針がないんですが、これはどういう方向でお考えになっていますでしょうか。

○宮城優医療政策課長 処理方針の中の下から6行目、また書きのところにありますとおり、対象疾病によって患者が通院する医療機関の場所は様々でございますので、県民のニーズに対応できるよう、ホテルやウィークリーマンション等を補助の対象にしているというのが、その内容についての処理方針でございます。

○上原章委員 ホテルとかウィークリーマンションは、やっぱり結構値段がかかるんですよね。それが長期になれば、先ほど上限1泊5000円という話もありましたけど、本当は家族も含めてこういった宿泊をして治療に当たる、また、妊婦さんもそうですけど、がん治療さんも難病の方もそうなんですよ。そういった意味では、本当に経済的負担が少しでも軽減できるような、こういったファミリーハウスをぜひつくっていただきたいという思いだと思うんですが、いかがですか。

○宮城優医療政策課長 この離島患者等通院支援事業の対象は、離島にお住まいの方ががん治療のみならず難病―特定疾患とか子宮頸がん予防ワクチンの副作用などなどのために、沖縄本島の医療機関に通院する、それに対しての支援ということで、離島患者等交通コスト―企画部でやっている交通コスト負担軽減事業にさらなる支援をプラスしているという事業の内容になっているところでございまして、基本的には通院が対象ということでございます。

○上原章委員 それは分かります。ですから、そういった通院の中でファミリーハウスが必要だということなんですが、それは一切考えていないということですか。

○宮城優医療政策課長 現時点では、この事業については疾病によって通われる医療機関が様々でございますので、そのような整備の方向性は持っておりません。

○上原章委員 以前、電力さんの支援でやっているファミリーハウスがあるんですけれども、そこは年間通して満杯だということで、なかなか厳しい状況。関係者に聞くと、こういった施設がぜひ本島内のそういった病院に通院する人が安心して治療ができるという環境が、本当に長い間求められてきているんですね。ですから、県はぜひそういった―15のときに島を出て、高校進学のために寮もできましたけど、そういった離島から経済的負担も抱えながらどうしても本島で治療しないといけないという人たちが相当数いらっしゃるんですね。そういった人たちにホテル、ウィークリーマンションも大事なんですけど、こういったファミリーハウスの設置というのは大事じゃないかなと思います。離島、島嶼県、そういった負担をどう軽減するかという意味では、今後ぜひ県としても踏み込んで議論していただきたいんですが、いかがですか。

○諸見里真医療企画統括監 お答えいたします。
 本事業につきましては、実は私当初から医療政策課長で立ち上げ時から関わっております。先ほど翁長委員からもありましたけれども、今18市町村対象のうち15市町村が活用していただいております。あと3つにつきましても非常に小規模ということで、市町村が自主的にやるとか、あとニーズがないという形ですので、実質ほぼ活用していただいていると。
 本事業につきましては、基本的に市町村の補助した部分の2分の1を補助するという仕組みですので、実は先ほど2年度はコロナでなかなかお話ができませんでしたけれども、それ以前は対象市町村、全部集めて、実は年に1回、2回調整会議をしておりました。その中で今言った拡充についても、実は当初から宿泊も4000円から5000円、あと対象も従来未成年者とかしかつけられなかったのを、医師の診断があればつけると―対象にするという形で、拡充をしてきております。
 宿泊につきましては、実は当初から議論がありました。実際疾病が7つ、8つありますので、実は北部から南部の医療機関を調べました。たくさんの医療機関に通っておられます。そうすると、その対象となる医療機関の近くに施設を造るというのは現実的ではないということで、その通院費、交通費と宿泊費、ここを拡充していくということで、当初は2泊3日ぐらいだったのを、ウィークリー、マンスリーという形で市町村に働きかけて拡充をしてきております。それについて、基本的に市町村が拡充をすれば、その半分は県が出すという形でやってきております。
 今般、令和4年度から一括交付金、これが導入できますので、市町村は従来の2分の1負担が10分の1負担になります。ぜひその拡充分を抑制するのではなくて、それを宮古島であれば宿泊費の拡充ですね。3回を4回、5回という形で、そこに対する支援を強化していけたらなというふうに考えているところです。

○上原章委員 分かりました。ぜひ現場の離島等の皆さんとの意見交換をより密にして、拡充していただきたい。ただ、この事業は私もずっと議会で確認してきました。当初は病院から離れたところのホテルしか該当しない、そういったのを少しずつ皆さんの取組の中で、病院に近いウィークリーマンションとかアパートとかも対象にしてもらっています。ただ、今言ったように結構長期でいろんな治療をしなくちゃいけないような人たちに対して―一遍に本島全域にそういった施設ができるとは思いませんけれども、そういった突破口は、やっぱりどうしてもこういったハウスができないかなという思いでございます。ぜひまた議論を深めていただきたいと思います。終わります。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   午後0時1分休憩
   午後1時22分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 午前に引き続き、質疑を行います。
 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 25ページの継続ですけれども、沖縄県医師会が医療機関の実態調査を行ったということがありますけれども、この実態調査の結果は具体的にはどういう結果だったんでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。
 県内の医療機関の経営状況について、昨年12月に調査を行っており、医師会のほうに委託をして行っております。現在その結果を集計中ではありますけれども、暫定集計値では、令和元年度と比較した令和3年度の状況について回答があった500の医療機関のうち、外来患者が減少したと答えた機関が278施設、入院患者が47施設で減少したと答えております。医療収入については248、約半数の施設で減少したというような集計となっております。現在詳細は集計しており、分析中ではございますけれども、外来患者数を令和2年度と比較して幾らか改善はしている部分はありますけれども、いまだに新型コロナウイルス感染症が医療機関の経営に影響を与えているというふうに考えているところです。

○玉城ノブ子委員 コロナ感染拡大については、また新たなコロナの感染の変異種が出ているということもありますので、これまで以上にまた医療機関が果たさなければならない役割というのは非常に大きいと思うんですよね。医師会が行った調査でも医療収入が大幅に減少しているというふうな状況が各医療機関ともにありますので、これはやっぱりこれからのことを考えても、医療機関に対する具体的な政策をもっと強めていくということが必要じゃないかと思うんです。これについては国に対しても、医療機関への支援について具体的に強力にその支援策を要求していくべきだというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。
 これまでに県としまして、コロナを受け入れる医療機関等に対して財政的な支援を令和2年度でいうと281億円余り、令和3年度―今年度についても280億円近くの空床補償であるとか設備整備資金の支援を行ってきているところでございます。ただ、とはいっても医療機関の経営状況についてはやはり厳しい状況もあるということがありますので、国のほうに対してどういった要請をするのかということについて研究していきたいというふうに考えています。

○玉城ノブ子委員 先ほど少し出てはいたんですけれども、空床確保事業、感染防止のための支援金だとか患者受入れに対する協力金だとか、具体的に医療機関に対する支援というのはあるんですけど、それぞれの金額は幾らになっているのかちょっと教えていただけますか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。
 まず令和3年度実績でございますけれども、空床確保料については207億円ほどです。あと救急周産期小児医療機関の体制整備―まあ設備整備だとか支援金だとかになるんですけど、これが2億3000万余り。一般医療機関に対する設備整備で10億円。それから重点医療機関に対する設備整備で15億円。それから患者の受入れ協力金で44億円。合計で279億円となっております。

○玉城ノブ子委員 この支援金は、医療機関にはもう既に届いているということですね。

○嘉数広樹感染症対策課長 おおむね今執行に取り組んでいるところではございます。ただ空床確保については、1月から3月までの実績というものがこれから報告が上がってくるということがございますので、今後その額を確定して、年度明けることになると思いますけれども、執行はしていきたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 具体的に医療機関が今それでもかなり減収が続いているというふうなことがありますので、これからも医療機関が果たさなければならない役割というのは非常に大きいものがありますので、そこはやっぱり医療機関がしっかりとコロナ感染拡大の中で患者の、県民の命を守るという、その最前線に立って頑張っているわけですので、そこに対する支援をさらにやっぱり強化していくということを―先ほども話はしたんですが、国に対しても強く求めていくということは、ぜひそれは部長、前向きに先導的にやっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

○大城玲子保健医療部長 先ほど課長からも説明がありましたとおり、空床確保料をはじめ、県としては様々な財政支援を国の財源も活用しながら行ってきたところでございます。医師会を通して経営状況等々についても調査をしているところでございますので、そこら辺はしっかりと意見交換をしながら、どのような要請が必要かどうかも検討してまいりたいと思います。

○玉城ノブ子委員 ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。
 あと29ページなんですけれども、これは医師や看護師、医療技術者が、医療現場で非常に人材不足がかなり医療現場を逼迫させるもう
一つの大変厳しい状況になっているということを聞いておりますけれども、これに対するどのような対策を取ってこられたのか。

○大城玲子保健医療部長 今回のコロナに関しましては、やはり医療従事者の不足が一番の課題でございました。ですので、特に看護師については県外からの応援であるとか、あと国からも応援をいただきましたし、自衛隊にも入っていただいたというような状況で対応してまいりましたが、県としましても潜在看護師の活用であるとか、従来からやっている看護師の人材についての取組も強化したところでございます。引き続きこのような取組は続けていく必要があると考えております。

○玉城ノブ子委員 現場の人材不足というのは、コロナの感染拡大する状況の中においては非常に大事な人材を早め早めに確保することができるようにするべきであると思います。それと同時に、やっぱり抜本的に医師や看護師、技術職員を増やしていくということが必要なんじゃないかというふうに思うんです。思い切ったやっぱり対策を取っていくということにしないと、ずっと人材不足で来ているじゃないですか。コロナの感染の拡大の前から看護師は不足しているということが言われている状況がありますので、そういう中でどう必要な人材を増やしていくかということについては、皆さん方が具体的な支援策を、実施策を示していくということが必要だというふうに思います。部長、それはやっぱり力を入れてやっていく必要があると思うんですが、どうでしょうか。

○糸洲名子保健医療総務課看護専門監 看護師の確保の具体策なんですけれども、看護師養成校への補助金の運営費補助ですとか養成支援、また潜在看護師をナースセンターと連携して復職支援、さらに勤務環境改善ということで取り組んでおります。

○玉城ノブ子委員 ぜひこれは医療現場での人材、これを確保するということは、医療の現場をきちんと機能させていく上では非常に大事な人材になっておりますので、それはぜひ皆さん方としても人材を育成していくということで頑張っていただきたいというふうに思います。
 あと1点だけ。80ページ、これも継続ですけれども253号、学校でのPCR検査の実施状況についてちょっとお伺いしたいんですが。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。
 学校PCR検査につきましては委託で業務を進めてきたわけですけれども、6チーム12名体制としていたところを、3月2日以降3チーム増やし18名体制とし、またさらに今1チーム増やす調整をしているところでございます。引き続き現場チームの増強のほか、委託業者による容器配付、あるいは結果連絡等を準備するなどし、学校負担の軽減に努めながら検査の充実体制を整備していきたいと考えております。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 ぜひこれは、そういうコロナ禍の中で先生方の負担も大変厳しくなっているというふうに思うんですよね。やっぱり子供たちに対するケア、これも非常に大事になっている時期ですので、その中でPCR検査が先生方の負担になっているというこの現状を改善していくということは必要です。その現状をよく皆さん方はつかんでもらって、PCR検査が先生方の負担にならないように―今チームを増やしているということがございましたけれども、ぜひPCR検査がスムーズに行くようにその対策も強化していただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 2点ばかり。56ページの継続で陳情第170号。その中に実際にコロナで死亡したのかということに関連して、処理方針等では死亡者数として県のほうにおいては国の考え方に基づいて公表しているということなんですけれども。現在、令和4年2月10日時点で公表されているコロナワクチン接種に係る副反応136件のうち、死亡報告が12件となっておりますけれども、この死亡の認定基準、コロナワクチン接種の疑いによるという、その基準等はどうなっているんでしょうか。12件という報告がありますけれども。

○森近省吾ワクチン接種等戦略課副参事 コロナワクチンというのは、多くはメッセンジャーRNAワクチンという新しい技法を使ったワクチンになりますので、その副反応に関しては国も慎重に情報を集めているところでございます。このコロナワクチンの後の一定期間の死亡ですね。これは、例えば交通事故とか明らかに別の要因であるもののときには省かれますけど、それ以外のものは基本的に含まれる―ただ、医師が判断して可能性が考えられる場合に、つまり否定できない場合に報告されるものというふうに考えております。

○石原朝子委員 ワクチンを接種後、このワクチンを原因とするかもしれない、ワクチンが原因という疑いだけで、決定的にワクチンを打ったがために死亡されたというケースは含まれていますか。

○森近省吾ワクチン接種等戦略課副参事 一応国のほうがこの死亡例に関しては全て検討することになっていますけど、明らかにワクチンと関連しているというふうに判断されたものはこの中にはないというふうに考えております。

○石原朝子委員 ちなみにこれまでワクチンを、私もワクチンは必要だと思っておりますけれども、そのことを通して亡くなられた人もいらっしゃいますけれども、その中で健康被害救済制度を県内で申請をしている状況等はどうなっておりますでしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。
 沖縄県では、3月15日現在で医療費・医療手当27件、死亡一時金1件、計28件の申請がございます。

○石原朝子委員 もう一度確認します。この28件はいつからいつまでの年度、今年度だけなんでしょうか。もう一度お願いします。そして健康被害救済制度を申請しているということですかね。すみません、ちょっと聞き取れなかったのでもう一度お願いいたします。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 沖縄県では、このコロナワクチンが始まってからのお話で、それから3月15日時点で医療費・医療手当27件、それから死亡一時金1件、計28件の申請がございます。

○石原朝子委員 この申請をされた中で、これは厚労省のほうで認定されるわけですよね。認定されたケースもありますでしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 今委員が御指摘のように、この健康被害を生じたことが―厚生労働大臣がそういった被害が生じたと認めたものについて救済するというようなことになってございまして、医療費・医療手当においては4件認定されており、その他は国において審議中ということになっております。

○石原朝子委員 28件申請のうち4件が認定をされて、認められているということなんですね。やはりあと24件というのは、期間的には1年以上、それとも何か月かで分かるものなんでしょうかね。認定されるんでしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 特に承認基準とか期間が決まっているわけではございませんので、やっぱりそのケースケースによって期間の長短も出てくるかと思います。今特にどのぐらいというようなことはなかなか難しいと思います。

○石原朝子委員 分かりました。
 では先ほどの死亡のケース1件については、まだ認定されていない状況ということですね。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 そのとおりでございます。

○石原朝子委員 もう一度確認しますけれども、これまで沖縄県におきましては、このコロナワクチン接種を原因として健康被害救済制度を申請しているのは28件、そのうち死亡が1件で、認められたのは4件、死亡はまだ審議中ということですね。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 そのとおりでございます。

○石原朝子委員 分かりました。
 続きまして、9ページの令和2年継続の54号の3、離島の医師等医療従事者の安定的な確保についてということなんですけれども、先ほど私たち自民党会派のほうに伊江島の議長さん方が見えて、医師の確保が大変厳しい状況ということなんですけれども、そのことに対しまして県のほうはどのように対応していかれるんでしょうか。

○宮城優医療政策課長 先ほど午前中にも答弁させていただきましたけれども、当面の支援としましては、へき地医療支援機構に委託をしている代診医の派遣、それから全国から沖縄の診療所を希望する診療所医師を募るドクターバンク事業などがございまして、これらによって医師の確保を支援してまいりたいと。また、琉球大学地域枠医師につきましては、令和2年度から研修を終えて離島・北部での勤務を開始しているところでございまして、派遣人数は令和2年度が5人、それから令和3年度が9人と年々増加しておりまして、令和4年度は20名を派遣する予定となっております。また、令和5年度は29名の派遣を見込んでおりまして、この地域枠の医師の派遣人数は今後も増加してまいる予定となっております。伊江村立診療所も派遣対象範囲に含まれておりますので、今後琉球大学病院それから村や関係者と調整を進めてまいりたいと考えております。

○石原朝子委員 要するに4月から調整をしながら、現在のような医師体制で2人体制で執行できる状況になるということでしょうか。

○宮城優医療政策課長 現時点で4月から配置できるという断定はちょっとまだできない状況にございますけれども、村のほうで関係の機関と調整をしているというふうに先ほどお伺いしましたので、我々も連携して打てる施策の中で対応ができるメニューで調整をしていきたいというふうに考えております。

○石原朝子委員 ぜひ医師の確保、よろしくお願いいたします。やっぱりそちらで暮らしている方にとっては大変心配なことですので、県の対応を前向きによろしくお願いいたします。
 最後になりますけれども、15ページの陳情第66号の中の4、子供の医療費の無料化、対象年齢を引上げて中学3年生まで、それは本当に関係市町村、お子さんを育てる方にとっては喜ばしいことと思います。その中で今回、次年度からこども医療費助成の拡充を確実に実施できる市町村への補助が4599万円あったかと思いますけれども―ペナルティの補充を目的としているかと思いますけれども、この事業に関しては、現在中学校まで県より先駆けて実施されている市町村にも適用される事業でしょうか。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。
 今委員御提案の支援なんですけれども、こちら県は今回の制度拡充で、県内全ての市町村において中学校卒業まで現物給付による医療費助成が実施されることになりまして、今回その支援策もそういった全市町村同じように適用されるということでございます。

○石原朝子委員 もう一度確認しますけど、継続でやっている―今までやっていらっしゃった市町村にもこの補助事業は活用されるということですかね。

○名城政広保健医療総務課長 現状で就学前までとなっている、通院の対象年齢が就学前まで、それが中学校卒業までに拡大し、併せて全市町村で中学校卒業までの現物給付を実施するということになっておりますので、その中学校卒業までの現物給付に対する支援ということでございます。

○石原朝子委員 分かりました。ありがとうございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 お疲れさまです。
 私はまず、陳情36ページですね。国際線航空会社の支援に関する陳情です。
 基本的には国の責務で県のほうとして、どう協力できるか答弁が続いていますけど、一般質問でも取上げさせていただいて、予算委員会でもお尋ねをいたしました。
 県議会の会期中ではありますが、その後何か進捗ありましたでしょうか。

○久高将匡観光振興課班長 お答えします。
 喜友名委員から一般質問で御質問の際にですね、県の体制の部分と観光危機管理計画について御質問があったと思います。観光危機管理を所管する観光政策課においてですね、現在新型コロナウイルス感染症等への対応等を踏まえて、沖縄県観光危機管理計画及び同実行計画の改定作業を現在行っているところでございます。
 国際線再開に向けた受入れ体制の整備に関して、関係部局と調整の上、計画に盛り込んでいく方向で調整をしていくと聞いております。
 以上です。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。
 すみません、改定作業がいつまでに終わるかと、あと関係部局というのは具体的にどこと調整、あるいは議論をしているのかお尋ねいたします。

○久高将匡観光振興課班長 お答えします。
 時期については、すみません。具体的な部分までは確認できておりませんけれども、観光危機管理基本計画については、県としては国、市町村、OCVB、観光関連団体事業者等と連携して、観光危機の影響等に対してですね、危機管理を進めていくと。
 現在、国際線の再開については、本計画に基づく危機からの回復に向けた政策の中にも入っていると考えられておりますので、関係機関というのは、国、市町村、OCVB、観光関連事業者等というふうに聞いております。
 以上です。

○喜友名智子委員 分かりました。ぜひ年度末までに何か形ができて、新年度に入ったら何か動きが出るというようなペースで、ぜひ進めていただきたいと思います。
 81ページのほうなんですけど、観光業界からの要請でPCR検査の拡充について処理方針で述べられています。一般の無料検査の窓口を県内で増やしているというところは、非常に良い取組だと思います。
 観光客向けの検査が増える、観光客向けというか県民向けではあると思いますけれども、先ほど来から質問に出ている学校関連のPCR検査がどういう形で拡充していくのかなというところをお尋ねしたいです。
 濃厚接触者の特定はしないという国の方針に、基本的に県は従うと。一方、学校PCR検査は継続しますという2つの動き方が分かりました。
 今ですね、子供たちが年度末に入って、4月に入ると新学期が始まります。子供たちへの感染が増えている中で、例えば新学期が始まる前に子供たち全員にPCR検査をやって、陰性の子からまず来てもらう、というような取組はできないものでしょうか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 まず学校PCRの強化についてお話をさせていただきます。先ほどもお話ししましたが、元々6チームだったのを、今3チーム増やしてですね、計18名体制で、更にもう1チーム追加で、学校PCRの体制を強化していきたいと考えております。
 濃厚接触者の対応の見直しに当たってですけれども、委員が御案内のとおり、小中学校等については、今は濃厚接触者は特定しないということになっております。行動制限もしないということになりますが、ただ、沖縄県におきましてはこれまで学校PCR検査をやってきて、学校における感染拡大というのが早期に発見し、防いできたというところがございますので、それにつきましては、国の考え方を踏まえつつ、沖縄県の取組としては、学校PCR検査は続けていくというようなことで考えております。
 さらに、幼稚園、保育園等につきましては、検査結果が判明するまでは登園等を控えていただくということも促していきたいというふうに考えております。そういうところで、学校、それから幼稚園等の感染拡大につきましては対応していきたいと考えております。

○喜友名智子委員 年度末と年始で、引っ越しだったり帰省だったり、職場の異動で、やっぱり県外との往来は観光同様増えると思うんですよね。その中で子供たちが一斉に春休みになって、また学校再開というときに、無症状の子たちも症状がなければ普通に学校に行くわけですから、そこでまた子供たちに広がらないかということが心配なんです。
 せっかくという言い方もおかしいですけど、一旦学校が休暇に入れば、子供たちは学校に来ないで家にいるわけですから、その間に終息の兆しが見えてくることが一番だと思っています。
 ただ、そのまま再開してしまうと、また感染が学校で拡大しないですかというところを懸念しているのですけど、これに対してはどうお考えでしょうか。  
○城間敦ワクチン接種等戦略課長 学校PCR検査はたしかに学校が始まってからというようなことでございます。ただ、今現在無症状ではあるんですけど、自身が感染への不安があるということであればですね、県は一般の無料検査を実施していますので、そちらの方を受検していただくというようなことで対応が可能かなと。
 一時期は逼迫はしておりましたが、今は予約状況も逼迫しているということはございませんので、そういった所を利用していただいて、少しでも不安がある方は検査していただくということがよいかと考えております。

○喜友名智子委員 これは1つの提案なんですけども、例えば希望する学校、あるいは積極的に検査を受けた上で、登校を再開したいという学校がもしあればですね、新学期が始まる前に学校全員でPCR検査を受ける学校、あるいは保護者の判断に任せた学校というふうに、少し学校の対応にばらつきを見せてですね、後で感染状況を比較するというような一種の社会実験的なことは検討なさらないですか。
 恐らくですね、一律に対応しているからできるできないという議論にしかならないと思っているんです。けれども、一部の学校で、もし全部の生徒さんに検査をした上で、陽性者はしばらく休んでもらう、陰性の子たちから登校を再開する―このような形である意味データを取得するというような取組が、もし沖縄でできれば、検査の有効性という意味からしても、取組の価値はあるのではないかと思います。
 親御さんとかですね、学校に検査をするしないを任せていては、やる人はやる、受けない人は受けない。このような形で、いつまでも県民の行動変化の対応に期待をするだけの検査体制ではないかと、私は思っているんです。
 強制ではなく希望する学校だけでも、このような取組を県のほうでやらないかと、やってみないかと、いうようなことはいかがですか。

○大城玲子保健医療部長 委員の御提言も貴重だと思います。ただ、特に学校に関しては学問の保証の点もありますし、それぞれの学校で希望するから検査をするしないというのはやはり少し考えにくいのかなと思っております。
 また、子供たちを対象に実証実験というのも私たちとしても少し困難かなというふうに考えているところです。ただ、やはり子供たちを中心に感染が広がったのは確実でございます。学校でのクラスターというは意外に少なかったという報告も受けておりますけれど、やはりその意味では、今回濃厚接触者の特定についても、家庭内での感染は全部濃厚接触者だという定義をするということになっていて、そこはしっかり検査をします。
 また、国からは学校・保育所等については、特に濃厚接触者の定義は県に任せたり、やらないというような状況もあるんですけれど、県としてはもちろん特定はしないかもしれないけれど、検査はしっかりやっていきますと。学校PCRでしっかりつかんでいきますという体制を取ろうと考えておりますので、そこは御理解いただけるのかなというふうに考えています。

○喜友名智子委員 教育委員会のことなので、保健医療部に尋ねるのは違うかなとも思うのですが、教育委員会に同じ質問をしようと思っているのですけど、保健医療部の方針に従いますという答弁が返ってきそうなので、お尋ねをいたしました。
 方針については答弁ありがとうございました。
 最後がですね、新規の陳情で47号、86ページになります。すみません、私、この新生児のスクリーニング検査のプロセスがどのように決まるのか、少し分からないことがありますので、事実確認のために教えてください。
 処理方針でですね、現在20疾患を対象としたスクリーニングの公費負担を行っていると記載されております。一方、陳情者の件名の中にはライソゾーム病、脊髄性筋萎縮症、重症複合免疫不全症と、具体的な症状について拡充してほしいという記載があります。陳情者のタイトルの中に、件名の中に含まれているこの病気ですね、今行っている20疾患に含まれていない背景というのは、どういったことがあるのでしょうか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 先天性代謝異常という検査については、当初は6疾患ですね。生まれた産婦人科で赤ちゃんの足から採血して、その6疾患について早めに早期発見・早期治療というふうな形で、代表的な疾患を見てきたところがありますけれども、平成26年の10月から新しい検査方法等で19疾患、平成29年にもう1つ増えて20疾患、20の病気について同じ方法で早めに採血をして検査をすれば、結果が分かるというふうな形が国として方針が出されました。
 その20疾患とは別に、こちらに書いてあります3つの疾患についても、診断の方法、それから治療等の進歩がありまして、早めに分かれば先ほど課長のほうからありましたように、生命に関わるような疾患についても治療が可能であるというところが、大学の研究者等から分かってきたということで、アピールがありました。
 熊本等では、親御さんが希望すれば自費で検査ができるというふうに一足先に動いておりましたけれども、これはぜひ国の制度として、また疾患に加えるというふうな形で今提案が出ていると理解しています。

○喜友名智子委員 この疾患、どの疾患に対してスクリーニング検査を行うかと決めるのは、原則国という理解でよいでしょうか。県が独自に、この件名に挙がっている3つの症状に対して、支援を広げましょうという判断は、法的、予算面については可能なんですか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 国が定めています20疾患については、実際は県の方で負担していますけれども、交付税措置等予算的な配慮が行われているということで、全国行われております。
 今、新たに加わろうとしている3つについては、まだ国も研究段階といいますか、認めておりませんので、行うとすれば、それぞれの県が検査費用をそれぞれの配分、割合等も決めてですね、行うというふうにして始められるかというふうに理解しております。

○喜友名智子委員 県がこの3つの疾病に関して、無料検査の対象に含めようという判断をするとしたら、どういった根拠の材料が必要になるんでしょうか。
 県独自でどこまで判断できるものなのかなというところを気にしています。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 1つはどのくらいの割合で先天性疾患が見つかるのかということです。重症複合免疫不全症などは5万人の出生に対して1人。脊髄性筋萎縮症については6600から1万1000人に1人の発症。ライソゾーム病も4万人から10万人に1人というふうな統計のデータが示されております。なかなか、まだ実際に早めに見つかったというのは、それほど多くはないのですけれども、そういう希少な疾患に対してというふうな考え方と、後は1人1万円程度の検査費用がかかりますので、今、年間沖縄県で出生している1万5000人弱ですけれども、そうしますとかなりの額を県が単独で負担するかというふうな財政面の負担の話などを総合的に検討するということになると理解しています。

○喜友名智子委員 分かりました。
 私もちょっとこの内容、少し勉強を続けたいと思います。
 ありがとうございました。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 幾つか確認させていただきたいんですが、13ページか。 令和2年の陳情65号、北部基幹病院に関する陳情があるんですけれども、この処理方針も変化ないんですが、令和3年、または令和4年度に向けてですね、この北部基幹病院の設置に向けた取組が、どれくらい進んでいるのか、進捗状況と今後の行程等を分かっている範囲でよいので教えてください。

○川満孝幸医療政策課北部医療センター整備推進室長 お答えします。
 北部医療センターにつきましては、現在整備基本計画のパブリックコメントをですね、先日終えまして、いただいた意見について計画への反映作業、考え方の整理を行いました。
 先週、ちょうど金曜日にですね、整備協議会の幹事会を開いて、その場では了解を得ております。今週金曜日にですね、また協議会を開催して、そこで了承を取れればですね、整備基本計画を策定できるということになります。
 今年度は整備基本計画の策定で、次年度が基本設計の策定を予定しております。基本設計の後に令和5年度から6年度にかけて、実施設計。令和7年度から建築工事に着手しまして、令和10年度当初の開院を予定しているところでございます。
 以上です。

○小渡良太郎委員 この部分、北部―この間も名護でいろいろと住民の方々の聞き取りをやったんですが、やはり早めの整備をということで熱望されている部分もありますし、また中部の医療負担をですね、軽減する意味でも北部の医療センターですか、早期整備を求められています。基本的な行程は説明いただいたのですけれども、もし期間等を圧縮できるところがあるんだったら、ぜひ御努力いただいて早めの完成をお願いしたいと要望いたします。
 次に、78ページの陳情第250号ですね。この接種方針、国の方針等が示されたということでの処理方針の変更があったんですけれども、県として子供たちのワクチン接種について、改めてどのように考えているのか。
 もし、この就学児等のワクチンの接種率とかが、データとして分かるのであれば、それも併せて教えていただきたいなと思います。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 お答えします。
 小児のワクチン接種につきましてでございますが、2月10日にですね、分科会等が開催されてですね、予防接種法に基づいて実施されるということになっております。
 その際、県は市町村における新型コロナワクチンの円滑な接種について、必要な協力を行うということにされておりまして、小児の接種につきましても県は接種体制の構築状況を把握すること、あるいは市町村の取組を支援することが求められているところでございます。
 そういう中でですね、市町村と協力して接種体制の準備を進めているところでございますが、県としましては、国の予防接種法上の努力義務を課さないとする考え方を踏まえて、県民が希望する場合に接種ができるよう、機会を確保するとともに、保護者及び本人が接種について判断できるよう、ワクチンの有効性及び安全性について情報提供を行っていきたいと考えております。
 それから、小児の接種率というのは始まったばかりなのでないんですけれども、3月15日時点で県が把握しているものは、5市町村で708人の接種が行われたということを確認しております。
 以上です。

○小渡良太郎委員 基本的に市町村判断に委ねるということで理解してよろしいですよね。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 予防接種につきましては、小児は特に先ほど紹介しました努力義務を課さないということでございます。接種するかしないかというのは、これは当然、保護者あるいは御本人の判断により行われものというふうに考えております。

○小渡良太郎委員 ちょっと聞き方が丁寧じゃなかったので。ほかの県だと、例えば接種券を配るというふうに取組をしようとしているところもあったりします。
 県として、接種自体はですね、保護者とかに任せるでいいんですけど、どこまでそれをやるのか。例えば、接種券を配って、後は自由接種という形にするのか、接種する会場を構えて、打ちたい人だけ来てくださいという形にするのかでも、やはり県民一人一人受け取り方も変わってくると思いうので、どのような体制でやろうとしているのか、もう少し詳しく教えてください。

○森近省吾ワクチン接種等戦略課副参事 この5歳から11歳のワクチンなんですけども、努力義務は課されませんけれども、予防接種法第18条における市町村等の接種介助というのは残っております。市町村としては、具体的にいつどこでどのようにして受けられるかっていうことを、この場合保護者の方々になると思うのですけど、この方々に伝えるという必要性がございます。
 この方法は市町村に委ねられるということになりますけども、自治体向けの手引きでは接種券を配って個別通知をするっていうこと基本的に進めておりました。ただ、どういうふうにされるかっていうのを確実に伝えるっていう方法をもって市町村が判断されるというふうに理解しております。

○小渡良太郎委員 県としては、市町村がそういったことを整備をしていたら、トータルで情報を収集して県民に提示をするという準備をしているということで理解していいですか。
 例えば、沖縄市だったらどこどこで受けられます、みたいのを一覧で見られるような形で県はサポートするのかっていう見解を教えてください。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 そのとおりでございます。市町村と連携を密にしながら、県民の皆様にワクチン接種の判断ができるように情報提供をしていくというようなことでございます。

○小渡良太郎委員 子供たちのワクチン接種についてはいろいろ進めたいという人もいれば、やめておきたいという意見も聞かれてですね、私も個人的には判断しかねる部分ではあると思うんです。ただやはりワクチン接種についても努力義務は課さないけどという部分で出てるんであれば、行政として一定の行動をしなければいけないのかなと。
 接種券を配る配らないも含めてですね、市町村ごとにあっちは配ったけど、こっちは配ってないっていうふうになると、また県で議論しないといけないとなってくることも予想されますので、ぜひ市町村間で差が出ないようにですね、うまくコミュニケーションを取って、一律の方法とは言わないんですが、あんまり大きな差異が出ないような努力をしていただきたいなと、これを要望して次に行きます。
 80ページ253号、ちょうど3月1日くらいに、一旦落ち着いた感染者数が1000人を超えたというタイミングがあったと記憶しています。うわさ程度なんですけど、確認をしたいのは学校のPCR検査―まん延防止措置解除後やっていくという話だったと思うんですけど、ちゃんとやられていたのかっていうところで少し情報が聞こえた部分があります。2月20日のまん延防止措置の解除後ですね、学校PCR検査が今までと同じようにしっかり行われていたのか、それともなかなかいろんな都合があって、ちょっと行われない部分があったのどうかっていうのを把握しているのであれば、把握している限りで構わないので教えてください。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 学校PCR検査につきましては、先ほどからお話ししておりますが、業務委託をしてですね、学校での回収作業であったりその検体の搬送作業を実施していたところでございます。感染急拡大に伴い、学校での回収作業がなかなかできない、または回収作業チームと検体の収集時間との差異があって、うまく回収できないという事例があったというのは確認してございます。
 そのために、先ほど来お話しましたチームの体制強化をしてですね、そういった作業を円滑に実施できるようにということで、今取り組んでいるところでございます。

○小渡良太郎委員 この2月20日のまん防解除後に、いろんな回収ができないっていう業務があって、3月2日に強化をしたっていう流れっていうことで理解してよろしいですか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 そのとおりでございます。

○小渡良太郎委員 この2月20日から3月2日の間に学校現場を含めてどのようなことがあったのかということを教育委員会に聞く必要がある部分ももちろんあると思うんですけれども、保健医療部として原因とか要因はどういうのがあるのか。前のPCRのときは聞かなかった気がするんですよ。この陳情自体、去年に出てきている陳情なので、そのときには現場で回収どうのこうのみたいな、今出てきた答弁のような話はあの当時は聞かれなかった。多分緊急事態宣言が明けて、恐らく学校PCRやるよっていう話になったときには、あんまり聞かれなかったんですけれども、この2月20日から3月2日ですか、チームを拡充して強化したという間にどういうことがあったのか把握していることを教えてください。

○大城玲子保健医療部長 ちょっと細かいところは少し―数字的なものはあれですけれども、緊急事態宣言終了後に、学校での早期感染の探知が必要だということで、1人でも出たら学級を全部検査するという必要があるということで保護者や教育関係者からも言われて、この学校のPCRが必要だということで始めたというふうに私、認識しております。
 その学校PCRをするに当たっては、やっぱり学校の先生方の担うところも大きかったというところもあってですね、業務委託を進めてきたという状況でございます。ただ、今回の6波においては、あまりに急拡大でそれで追いつかなかったということもありまして、濃厚接触者にも絞らざるを得ないということで。以前は1人出たらクラス全員というのは、濃厚接触者も接触者も含めて検査していたところを、濃厚接触者に絞ったという状況がございました。それが、まん防を解除した後まで続いたという状況でございます。3月に入ってから、これを接触者まで広げることができたというところでございます。
 ただ、その間に業務委託を増やしていって、すぐにその拡充ができなかったのは、その人員を確保すること等に少し時間を要したというところもあって、そういうような状況になっております。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 この3月1日の急に1000人超えたというのが、主に学校から出てきたというところで、学校現場でコロナが広がっているということ。ちょっと驚いたんですけれども。
 やはりあの、以前から県も言っているようにですね、検査をして、しっかり洗い出しをして、隔離をしていく、という方針で今までずっと沖縄県やってきているわけですから。ぜひ、滞りないようにしっかり洗い出しをして、分離をして、感染拡大を防ぐという形での対応していただく―今までもちゃんとやってはいるとは思うんですけれども、やはり急拡大という中で人員体制がというのは理解はできます。ただ、それで遅れてしまって、さらにに二次感染が広がりましたっていうことになると、やはり県民からもお叱りを受けると言う形につながりますし、感染が広がったということに対しての責任どうこうというわけではないと思うんですが、やはり防止するのが行政、そして我々政治の仕事だとも思っていますので、ぜひシームレスにそういったことができるようにですね、しっかりと対応していただきたいと、これもちょっと要望にはなるんですけれども、いたします。
 大城部長、議会対応で出られるのも今日で最後になるのかなと思っているんですが、非常に沖縄はコロナ禍で厳しい状況の中でかじ取りをしていただいて、大変お疲れさまでした。私もいろいろと議論ができて、勉強になった部分もたくさんあります。お疲れさまでした。
 ありがとうございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 よろしくお願いします。
 まず1点目は71ページの218号、ワクチン検査パッケージに関する運用について。運用したという対処方針になっておりますので、その結果どういうふうに有用だったのかどうだったかの記述がないので確認ですが。

○安谷屋裕樹産業政策課主幹 ワクチン接種検査陰性証明の活用に向けては、10月頃にガイドラインの素案という形で施行運用を開始しておりまして、国のワクチン検査パッケージ制度の前だったので、インセンティブを中心とした活用となっておりました。
 平時でのインセンティブの活用としましては、産業まつりだとかリゾテック、後は大交易会とかそういったイベントにおいて、ワクチン接種証明書を提示した方に対して粗品を提供したりだとか、入場の条件にしたりだとか。また、彩発見においては観光庁の方で利用条件とされていたりだとかという形で取り組んできたところであります。
 このワクチン接種証明の活用に向けては、国のほうでワクチン検査パッケージ制度というのが始まりまして、平時での運用とまたワクチン検査パッケージ、行動制限の緩和に向けた運用という形で、県としてガイドラインのほうを策定しまして、1月4日から公開しております。
 ただ、対処方針にもありますように、オミクロン株の感染拡大によって、国の基本的対処方針でワクチン検査パッケージが一時的に運用停止していることから、県のガイドラインのほうも、この人数制限緩和等については一時的に運用を停止している状況にあります。

○瀬長美佐雄委員 いつ頃にやるというのは国次第という状況なんでしょうか。

○安谷屋裕樹産業政策課主幹 今国の状況ですが、政府の分科会においては3回接種等を条件に飲食店の認証店において、人数制限の緩和のみならず、時短営業や酒停止の緩和にも用いることなど、様々なことが検討されているとのことです。
 県としては、活用の再開に向けて情報の収集に努め、国の制度が再開した際には経済団体と連携して制度の運用方法等の周知、啓発に取り組んでまいりたいと考えております。また、令和4年度予算としてワクチン接種検査陰性証明の活用促進に向けた事業を予算計上しておりまして、具体的には、同証明を活用する飲食店においてチラシやポップ等を製作して飲食店に配付であったり、また県民に向けて同証明を活用する飲食店を利用するよう各種メディアとかSMS等を利用した広報を実施する予定としております。
 ただ、開始時期としましては先ほど申し上げたとおり国の方針としてパッケージ制度の制限緩和の内容等をですね、そういった情報を収集しながら検査陰性証明活用に向けてですね、開始時期を判断して事業に取り組んでまいりたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。
 81ページの15号、PCR検査の拡充に関する陳情ですが、対処方針で22か所から46か所に拡大していますとあります。これについては、圏域ごとにというかバランス的にはどうなっているのか、その場所は県民的にはどのように周知されているのか伺います。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 PCR検査の窓口につきましては、令和4年2月15日現在で46か所ということになっておりまして、地域別では北部が3か所、それから中南部で28か所、宮古8か所、八重山4か所、本島周辺離島3か所となっておりまして、その窓口一覧をですね、県のホームページ上で公開して周知しているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 PCR検査数については、相対的には全国で比べれば人口的には検査数は3位くらいという状況がありました―それは前年度なのか。現状はどれくらい検査能力があるのかという点では、どう掌握しているのでしょうか。一日当たりとか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 去年には全国と比較した検査能力というものがございましたが、最近ではそういったものがございませんので、ちょっと比較はなかなかできないんですが、検査能力としましては令和2年6月当初は9000件というところでしたが、今現在では1日当たり2万6000件の処理能力があるというふうになっております。

○瀬長美佐雄委員 それで対処方針の中に、抗原定性検査キットを十分確保してくれということに対しては、十分確保されていますと。これについては、使用状況が幾らで、なので在庫は幾らあるので大丈夫だという根拠的なのが示されていないのですが、そこはどんな状況なんでしょう。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 数字的なものは、すみません、今は持っていないのですけど、週1回程度ですね、県内の主な卸業者とですね、連絡を取りながら、在庫状況だったり入荷状況だったりというのを確認している中で、県内には十分に抗原検査キットがあるものというふうに考えております。

○瀬長美佐雄委員 このPCR検査は数として掌握もされるようですが、抗原定性検査についてはこれは数として掌握できるのか、どんな状況なんでしょう。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 この検査キットは、市中の検査場で行われていたり、薬局等で販売されて検査されておりますが、そういったのを県のほうで実績はどの程度ということを調査というか把握しているような状況ではございません。

○瀬長美佐雄委員 次に移りますね。
 82ページの17号についてですが、対象の中で5日目に解除できるような取組も可能になったと―政府の対処方針ですが、それに基づいて実態として県内でもそういった状況を掌握しているのであれば確認したいと思います。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 全体の数はなかなか把握できてはいないんですけれども、事業者ごとによっては、例えばそのリストについては、その事業所当たりでですね把握はされているというふうに聞いております。

○瀬長美佐雄委員 医療機関の中で、対策本部というか、要するにコロナの関わりでこういう待機状態があって、ベッドは空いているけれども、いわゆる医療従事者が対応できないというような状況も1月、2月の初旬にあったと思うんですよね。その中で、政府の方針で―とりわけ医療機関ですよね。そういった形で短縮されて、医療現場に復活するというのがあったのかどうか。そこら辺の掌握を少し意識して聞いているつもりです。

○大城玲子保健医療部長 特に医療現場においては、濃厚接触になって待機期間について、例えば抗原検査キットで検査して勤務できるというようなこともございました。それについては、一時期医療従事者が欠勤扱いになるというこで非常に厳しい状況にありましたので、県としても把握をしていたところですが―すみません、今、誰も数字を持っていないので数字的なことは申し上げられないんですが、それによって職場に復帰できた医療従事者も多くいらっしゃいます。
 ただ、それ以外にもですね、保育所が閉まってしまったので子供たちを預けられないというようなことで、なかなか職場復帰ができないという状況もありましたので、全てが解消されたわけではないのですけれども、その効果はあったものと考えております。
 
○瀬長美佐雄委員 多分大変だったと思うんですよ、あのとき。
 実際、ある若い家庭が全員感染してしまったと。健康通知というか、メッセージで健康観察で来たので答えていましたと。ところが、食糧の支援―要するに対応できる周りが支えるところはいいんですが、そうじゃない家庭に対してどうなのかといったときに、具体的なそういったサービスというか支援が市町村であるいは県でありますよ、必要ですかと、いう点検がなかったと言う皆さんがいました。
 そういったところには、実際的に家庭で自宅療養という対応だと思いますが、そこはあのホテルというか療養施設に促すとか。そういった対応もなかったというふうなことで。だから、言わんとしているのは、まだ、高止まりですが、そういった状況があった―どれくらいに実際にそういったのが行き届かなかったというのは必要かなと。
 今、保健所機能で追跡しないといったときに、オミクロン株の特性でそこまでもやらなくてもなのか。沖縄県の実態としては、連日数百名と。実際、保健所のそういった追跡するという機能がパンク状態なのか、あるいは今の状況で対応できていると。そこはどんな状況でしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。
 まず自宅療養の配食サービスの滞りがあったかどうかということについてお答えいたします。自宅療養者の急増に伴いまして、配食サービスの依頼が急増したということがございました。
 1月の実績で、1月15日に378件の配送をピークにですね、全ての依頼に対応できないと、対応するのが困難になった状況があったものですから、市町村が行っている支援等を案内をしたところでございます。
 また、独自で食糧調達が難しい―先ほどおっしゃっていたような御家族については、宿泊療養施設を案内するというような対応も―電話のほうと、あとメールのほう、SMSですか。そういったもので行っているところです。ただ、その後委託業者を増やして1日で対応できる数を大分増やしましたので、その後は対応できる状況となっております。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 保健所における疫学調査等についての現状ですけれども、今、調査の積み残しの数が毎日各保健所から報告をいただいておりますけども、調査方法もかなり簡略版というのが今できていますので、今の感染のレベルでは、それほど翌日に持ち越しっていうのはですね、ピークのときよりは少なくなっているという状況でございます。
 今回の国の通知というのは、簡略化っていうふうにも見られるかも知れないんですけれども、やはり医療機関、それから福祉施設、障害者施設等については、しっかりと濃厚接触を特定して、そこは重点的にですね、対策を取るというのが全国的に初めて通知されたというふうに考えております。
 沖縄県は以前から、施設支援班を通して、速やかに連絡をいただいていますけれども、同じ通知で、各施設は陽性者が出た場合に速やかに県、または保健所に報告するというのも新たに―そういう施設についてはサーベイランスと言いますか、発生の把握から、それから濃厚接触者の特定、行動制限までをしっかりと行うというふうな内容となっておりますので、そのような形で対応したいと思っております。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。
 最後に、入院待機ステーション的な臨時の医療療養施設等の整備をされているかと思います。そこの取組の状況、今の感染の中で、やっぱりしっかりと活用されているという状況なのか確認です。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。
 入院治療が必要な場合でも、すぐに入院できない状況が生じていたと思うんですけど、その入院調整が整うまでの間、一時的に患者を受け入れる、酸素投与などの措置を行うことを目的に、入院待機ステーションを那覇のほうに2月19日から開設したところです。
 ただですね、その後感染状況が落ち着いておりまして、救急を呼ぶ頻度というのも結構少なくなっておりますから、2月いっぱいで一旦運用を休止しております。その施設、休止してはいるんですけどすぐに開けられるようにということで、あと中和抗体薬を投与できるようにということで、今中和抗体薬の投与を行いつつ、すぐ開けられる状況を保っているというような状況でございます。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 1点だけお願いいたします。
 26ページの令和2年の結核病棟の運営補助金に関する陳情。処理概要のところですけれども、結核療養所として、まず人数として10名から15名程度であるということは分かっているんですが、国立病院なので、私は県にこういう要請が―そもそも国立病院のここは結核のみならず肺がん等の手術等も、主に肺関係はこちらが力を入れられているのかなというふうに思っているんですけれども、現状におけるこの病院の補助金というものをこれまでに県が出してきたという理解でいいんですかね。 
 国立病院機構というのは、もし政策医療等であるならば、どうなんでしょうか、繰入れ等があるんでしょうか。ちょっとよく分からないなというのが質問です。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 国立病院機構は、以前は国立病院でしたけれども、独立行政法人化ということで、今機構になっております。全国各地の国立病院機構の病院は、主に結核を中心に、あるいは難病とか、そういう少し政策医療のような形で取り組んでいて、全国的にその機構の中で運営の補助などは行われていたと伺っています。しかしながら、その補助というのが国立病院機構の中で少なくなった、あるいは削られたというふうなことがありまして、県のほうに以前から相談に来ていたと、いうふうになっています。
 県としましては、例えば、病院の施設整備の補助であるとか―こちらも国庫のメニューに該当するものについては御案内をするというふうなことはありますけれども、結核病棟の運営そのもののために県のほうから支出したということは、これまではないというふうに考えております。

○比嘉京子委員 これを県としては、県が出すというわけではなく、部長会等を通して厚労省に要請をしていくというふうな処理概要になっていますけれどど、そのスタンスで通していくという―今、県に対して運営補助金を出してほしいというのがテーマになっているので、この処理概要と必ずしも一致しないかなと。そこら辺は、どうお考えですか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 委員御指摘のとおり、今現在はなかなか、単独で補助するということは難しいというところがございまして、処理方針のとおり全国衛生部長会を通して、具体的には施設改修工事の補助を行うこと、あるいは診療報酬の見直しを行うことなどでですね、結核等感染症指定医療機関に対する財政措置の充実を図ることをお願いしているというようなところでございます。

○比嘉京子委員 「沖縄病院を沖縄県の結核医療中核病院に指定し」ってあるんですけれども、指定をされている病院だということで理解でいいんですか。

○城間敦ワクチン接種等戦略課長 そのとおりでございます。

○比嘉京子委員 指定をしているからには、沖縄県も補助をするべきではないかというようなお考えでの要請でしょうか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 指定に当たりましても、そのような議論もありましたけれども、最終的には病院になかなか県のほうから補助ができないということは、了承していただいた上で、それでも、やはり結核の中核を担っているというふうなことで、その指定を希望されるということでしたので、そのような取扱いをしたという経緯でございます。

○比嘉京子委員 最後に、厚労省に要請しているということで、病院経営に対して、やっぱり放置はできないだろうと思われるので、県民が結核病棟を利用させてもらっているわけですけど、その見通しという―こう宙ぶらりんにしてはいけないのかなと思って、質疑しているんですけれど。
 そのことの可能性とか、そのことの国からの補助のありよう、そういうものの可能性は、どう考えればよろしいんでしょうか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 結核の患者数については、全国的に年々減少しております。特に戦時中に日本で1番死亡数が多かったその頃に感染してきた方が、年を取って発症されて高齢者が中心になっておりますけど、全国的に数のほうが減っている中で―全国各地でですね、その患者数、入院者数も減っているというところで、この国立病院機構を中心とした医療体制がなかなか厳しくなっていて、どちらかというと一般病棟の中に結核も見られる感染症の病床というか、そういうふうなことが組み込まれる様な形となっているという傾向がございます。
 そういうのも踏まえまして、そういう中で使えるメニューがあるかとかですね、国の動向というのは、しっかりともちろん見ていくこともありますし、コロナ医療についても重点医療機関として大変御協力をいただいているところですので、結核病棟の運営については今後とも連絡を取り合いながらいろいろ相談をしていきたいと考えているところです。

○比嘉京子委員 もう少しお互いにどういうふうにやることが望ましいのかということを含めて、やっぱり結論をできるだけ急ぐといいますか、早くやっていかないといけないのかなというふうに思います。
 やっぱり、ここに書かれているようにベッドが空いているからといって、ほかの患者を入れるということは―感染症だからでしょうか、できないという考え方が書かれているのですけれども、あの宙ぶらりんにすることなくですね、そこはしっかり向き合って、いい結論をぜひ出してほしいなと思っております。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、保健医療部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員の入替え)

   午後2時49分休憩
   午後3時10分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、乙第24号議案沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
 金城弘昌教育長。

○金城弘昌教育長 教育委員会所管に係る議案の概要について御説明申し上げます。
 お手元のタブレットに表示される文教厚生委員会議案に関する説明資料を御覧ください。
 審査対象は、条例議案3件でございます。
資料の2ページをお願いします。
 乙第24号議案沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 本議案は、沖縄本島北部地区における人材の育成及び教育環境の充実を図るため、新たな併設型中高一貫教育校を設置することから、条例の改正を行うものです。
 なお、施行の期日は令和4年10月1日としております。
 以上が、乙第24号議案の概要でございます。御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第24号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第24号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第25号議案沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
 金城弘昌教育長。

○金城弘昌教育長 次に、4ページをお願いします。
 乙第25号議案沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 本議案は、児童生徒数の増減等により、令和4年度の学校職員定数を改める必要があることから、条例の改正を行うものであります。
 なお、施行の期日は令和4年4月1日としております。
 以上が、乙第25号議案の概要でございます。御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第25号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第25号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第26号議案沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
 金城弘昌教育長。

○金城弘昌教育長 次に、6ページをお願いします。
 乙第26号議案沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 本議案は、市町村立学校教職員の扶養手当等の認定に関する事務で、沖縄県教育委員会の権限に属する事務の一部を、権限移譲の協議が調った町村が処理することとする必要があることから、条例の改正を行うものであります。
 なお、施行の期日は令和4年8月1日としております。
以上が、乙第26号議案の概要でございます。御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第26号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第26号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、教育委員会関係の請願令和3年第4号外1件及び陳情令和2年第54号の3外51件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、教育長等の説明を求めます。
 なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 金城弘昌教育長。

○金城弘昌教育長 教育委員会所管に係る請願・陳情の処理方針について御説
明申し上げます。
お手元のタブレットに表示されます文教厚生委員会請願・陳情に関する説明資料の表紙をめくっていただき目次を御覧ください。
教育委員会関係については、表紙をめくっていただき、新規請願1件と継続請願1件の合計2件、陳情は、番号1番から2枚めくっていただき、46番までの継続陳情46件と、47番から52番まで新規陳情6件の合計52件となっております。
まず、継続審議となっております請願令和3年第4号ですが、処理方針の修正がありますので御説明いたします。
8ページをお願いいたします。
処理方針4について、4、保健調査票に、化学物質過敏症に関する質問欄を設けることについて、「沖縄県学校検診委員会にて検討した結果、県立学校用保健調査票に令和4年度から化学物質や、香りで体調が悪くなったことがある」と記載することが決定したところです。」 と修正しております。
 次に、新規請願について御説明いたします。
 9ページをお願いいたします。
 新規請願第2号田村正人教諭の勧奨退職を認めるよう求める請願に係る処理方針について、御説明いたします。    
 1、早期退職制度は、沖縄県職員の退職手当に関する条例に基づき、同条例の目的である職員の年齢別構成の適正化を図ることを達成するために、沖縄県公立学校職員に係る早期退職希望者募集実施要項に必要事項を定め、規定に従って実施しております。  
 県教育委員会としましては、今後とも、関係条例等の規定に従い、早期退職の公正な実施に努めてまいります。
 続きまして、陳情について御説明いたします。
 継続陳情については、処理方針に修正がありませんので説明は省略いたします。
 新規陳情について御説明いたします。
 77ページを御覧下さい。
 新規陳情第7号離島の児童生徒が沖縄県代表となった場合の派遣費用補助を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 県教育委員会としましては、これまで離島から本島での県大会や九州大会及び全国大会に参加する生徒に対し、中体連及び高体連を通して派遣費を助成しております。
 県立学校においては、県代表チーム・個人に対して、県高体連が行う競技力向上対策事業において補助を行っております。
 今後とも、派遣費の助成を継続し、離島地域の生徒の負担軽減が図られるよう努めてまいります。
 78ページをお願いいたします。
 新規陳情第16号戦没者遺骨に関する県議会の意見書等の実施に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 (1)戦争遺跡は、沖縄の歴史の正しい理解のために欠くことのできないものであり、かつ歴史上、学術上の価値を有する文化財であると認識しております。
 戦争遺跡の所在確認を目的として、沖縄県教育委員会が過去に実施した分布調査によりますと、沖縄戦跡国定公園内には96件の戦争遺跡が点在しております。これらは、文化財保護法に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地として、開発行為に対して届出等の義務を課すなどの保護措置が取られているとともに、国において歴史上及び学術上の価値が特に高いと認められた場合は、同法に基づき遺跡の範囲を史跡に指定することができます。
 しかし、史跡に指定できる対象は、同公園内に点在する戦争遺跡であることから、同公園の全域を史跡指定することについて、同法第189条第1項に基づき国へ意見を具申することは困難と考えております。
 (2)及び(3)戦争遺跡に限らず、一般に遺跡を史跡に指定する場合、遺跡が所在する土地の所有者から事前に同意を得ることが要件とされております。また史跡については、保存と活用に万全を期するための計画策定や、国や自治体による土地の買い上げが行われることがあり、それに必要な国庫補助事業も認められております。
 しかし、沖縄戦跡国定公園は現在のところ史跡に指定されていないことから、上記のような措置を取ることは困難と考えております。
 次に環境部所管部分(4)及び(5)については、環境部自然保護課仲地課長から説明を行ってもらいます。
 
○仲地健次自然保護課長 よろしくお願いします。
 (4)及び(5)に係る環境部の処理方針としましては、沖縄戦跡国定公園は、第二次世界大戦における激戦地として知られる本島南部の戦跡を保護し、戦争の悲惨さ、平和の尊さを認識し、20万余りの戦没者の霊を慰めるとともに、雄大な海食崖景観を保護することを目的に、昭和47年に国定公園に指定されており、公園計画に基づき、風景の保護や必要な施設の整備を実施してきました。
 同公園は、指定後、かなりの年月を経ており、糸満市から、保全すべきところは保全し、活用すべきところは活用できるよう見直してほしいという趣旨の御要望があったことから、地元糸満市や八重瀬町など関係者の意見を聴いたうえで、区域区分の見直しとともに、今後の施設整備について検討していくこととしており、必要な予算の確保にも努めてまいります。
 環境部の説明は以上です。

○金城弘昌教育長 続きまして、80ページをお願いいたします。  
 教育庁所管分の(5)及び(6)について御説明いたします。
 戦争遺跡は、文化財保護法や沖縄県文化財保護条例により、文化財指定の対象になっているとともに、埋蔵文化財として、開発行為に対し届出等の義務を課すなどの保護措置が取られております。
 また、そのうち歴史上及び学術上の価値が特に高いと認められた遺跡は、同法及び同条例に基づき、史跡に指定することができます。
 このような状況から、教育委員会としましては、現行の法律や条例の中で保護が図られていると認識しております。
 81ページをお願いいたします。
 新規陳情第30号思春期における子供の権利に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1から6、事案発生後の第三者調査チームによる報告書において、事案の要因や改善すべき点が示されたことから、所期の目的が一定程度達成されたものと認識しております。現在、総務部において実施している再調査には丁寧に対応してまいります。
 県教育委員会はこれまで、部活動等の在り方に関する方針(改訂版)の策定・配布に加え、部活動継続確約書等の廃止、児童生徒との連絡で職員私用の携帯電話の使用禁止を各学校へ通知したところです。
 教職員に対しては、スクールロイヤーを講師とした人権に関する研修会の開催や、県作成の子どもの権利を尊重し虐待から守る社会づくり条例ハンドブックを各学校に配付いたしました。また、令和4年度からは、経年研修に、児童生徒の人権に関する研修を義務づけております。
 学校においては、定期的なアンケートの実施や、スクールカウンセラーの配置等により、相談体制の拡充を図るとともに、学校以外の相談機関として設置されている親子電話相談や24時間子供SOSダイヤルを、児童生徒・保護者へ広く周知したいと考えております。
 県教育委員会としましては、このような痛ましい事案が繰り返されないよう、引き続き、部活動のみならず教員の人権意識の高揚を図り、再発防止に努めてまいります。
 次に、83ページをお願いいたします。
 新規陳情第49号学習を受ける権利に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、児童生徒の学習保証については、関係機関等とも連携しながら、所属する学校及び設置者である市町村教育委員会の責任の下、取り組んでいく必要があると認識しております。
 県教育委員会としましては、学校及び市町村教育委員会において、話し合いの場を設定し、複数回にわたり、意見交換を行っていると聞いているところであり、引き続き事態の改善に向け、学校及び市町村教育委員会に対し、支援や助言等を行っていくこととしております。
 84ページをお願いいたします。
 新規陳情第50号中頭教育事務所の保有個人情報開示請求に係る対応に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1及び2、令和3年陳情第193号の3の処理方針に同じでございます。
 85ページをお願いたします。
 新規陳情第52号陳情処理方針に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1及び2、本件につきまして、当該保護者と学校及び市町村教育委員会が解決に向けた話し合いを重ねてきたところでありますが、問題の解決には至ってないと聞いております。
 県教育委員会におきましては、市町村教育委員会及び学校等からの情報に基づき、総合的に判断し対応しているところです。本件に対する経過の確認や対応については、学校及び設置者である市町村教育委員会が主体となって取り組んでいるところであり、市町村教育委員会及び学校に対応を促すなど、引き続き助言等に努めてまいります。
 説明は以上です。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 教育長等の説明は終わりました。
 傍聴人に申し上げます。
 前定例会での委員会審査において、一部の傍聴人が立ち上がったり、勝手に発言するなどの状況がありました。
 傍聴人は、沖縄県委員会傍聴規程を遵守し、静粛に委員会を傍聴するようお願いいたします。
 なお、委員長の注意に従わない場合は、退場を命じる場合もありますので、念のため申し上げます。
 これより、各請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 まず請願から。
 8ページ。化学物質過敏症に関する部分について、処理方針の変更があったということでの説明をいただきました。
 この陳情の中身としては、周知を広げてほしい、学校現場または児童生徒と保護者に対してですね。周知を広げてほしいという趣旨のものになっているので、保健調査票に入ったというのは、非常に大きな前進だなと感じるところではあるんですけど。もう一歩、令和4年度踏み込んで、例えば、こういうのがあるけど心当たりあるかというようなチラシを配付するとか、先ほど保健医療部の陳情審査の中でもあったんですけれども、学校現場に周知のための啓発のポスターを貼るとか、そういう取組をしてもいいのかなと。
 全国的には、この化学物質過敏症の認知度がどんどん上がってきていますし、子供たちにしっかり伝えていくということも、スメハラとかですね、そういう言葉も先走っていろいろと話が出ている中で、正しい知識を身につけてもらうという観点から、そういう取組は必要なんじゃないかと考えるんですが、教育委員会の見解を教えてください。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 化学物質過敏症の保護者や生徒たちへの広報につきましては、まず令和3年度8月にですね、消費者庁、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、環境省が作成したパンフレットを各学校に配付して周知を行ったところです。
 また、令和3年度10月に開催いたしました沖縄県養護教諭研修会におきましても、この化学物質過敏症についての研修を行っているところです。
 今回請願にありました、保健調査票への記入につきましては、令和4年1月末に開催されました沖縄県学校検診委員会において、保健調査票の中に化学物質過敏症に関する項目を設けることについて検討し、化学物質や香りで体調が悪くなったことがあるの項目を、県立学校用の保健調査票に記載することになったというところです。詳細につきましては、その他、詳細を記入する欄が設けられておりますので、そちらに記入してもらうことになりました。
 令和4年度につきましても、またパンフレット、それから養護教諭等の研修会等も通じながら、広く保護者、それから子供たちにも化学物質過敏症についての認識を広げていきたいと考えているところです。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 この陳情の3にですね、保護者向けに説明文書があるという言葉があります。
 これは、私もチラシを配って歩くことがあるんですけど、いわゆる僕らが、ただチラシを配って歩いても全然手に取って見てくれないと。これは、いらっしゃる皆さん、なかなか悩ましいところではあると思いますが、ただ学校から保護者向けに来た文書っていうのは、多くの保護者がしっかり目を通します。何なだろうっていうところですね。
 しっかり周知を広げていくためには、この保護者向けの説明が1枚紙でもいいと思います。このホームページにありますって言っても、なかなかアクセスする人どれくらいいるかなというところでもありますし、いろんな形で例えば、学校にパンフレット置いても、どれだけの人が手に取るのかなという部分はあるとは思うんですが、学校から文書来たってなったら、多くの父兄がこれを目にするということにつながりますので、この部分もぜひ、積極的に取り組んでいただきたいなと思うんですが、見解を教えてください。

○城間敏生保健体育課長 令和4年度ですね、今後どういった内容が保護者、それから子供たちが理解できやすいのか等も検討しながら、保護者への早期の周知についても検討してまいりたいと思います。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 子供の理解が広がるっていうのも―高学年だったら理解できるけど、低学年だったらなかなかというところもあると思うんですが、保護者は一律、低学年でも高学年でも理解できるし、それを家庭の中でどう対応するかということも考えていただけると思いますので、ぜひやっていただきたいなと思います。
 次のページですね、9ページ。請願2号。
 教諭の勧奨退職を認めるよう求める請願という形で上がってきているんですが、上がってきている以上確認をしないといけないのかなと思うので。この勧奨退職を認定することという形で陳情にはあるんですけれども、当該教諭への早期退職に係る経緯みたいなものって―例えば、認められないから、こういった形で上がってくるのかなと思うのですが、処理方針からでも経緯が見えないものですから、答えられる範囲で構わないので、御答弁いただければなと思います。

○安里克也学校人事課長 令和3年度の早期退職に関する手続についてでありますが、まず7月に早期退職希望者調査というものを実施しております。
 これは早期退職を希望する方が実際どれくらいいるのかというのを、あらかじめ把握するものであります。
 その後、11月に早期退職者の募集をかけております。募集をかけるのに当たりまして、令和3年度沖縄県公立学校職員に係る早期退職希望者募集実施要項というものを定めまして、これに基づき早期退職を募集し、応募のあった方の中から認定を行いますというような手続を取っております。
 学校人事課提出締切り期限を12月17日に設けまして、募集を行いました。その結果、令和3年度は、県立学校については24名の方の応募がございました。
 今年度、早期退職については11人の募集という形で取り組んでおりましたので、13名上回る形になっておりました。この要項の中では、認定方法として点数づけを行っております。まずは、前年度早期退職応募後不認定となった者、また募集対象となる職員を校種ごとに定年までの残りの年数別で区分し、職員構成人数が上位10番までの区分に該当する応募者に加点する。次に、本県本務職員としての勤続年数、それから定年までの残りの年数。そういったものを全て、点数づけを行いまして、点数の高い者から数えて11番目までを認定したというものであります。
 応募日程の手続については、説明は以上になります。

○小渡良太郎委員 この勧奨退職11名募集したところ、24名の応募があって、13名は外れたとのことですよね。外れた理由としては点数が満たなかったからという、答弁ではそう読み取れることになると思うんですが。この早期勧奨退職制度についてなんですけれども、これ早期退職希望者募集実施要項にのっとって退職した11名の方々の待遇と―辞めるに当たっての待遇ですね。これにのっからないで辞めるっていう場合の待遇って、何か差はありますか。

○安里克也学校人事課長 お答えいたします。
 早期退職制度で認定された方と、認定されなかった方で普通退職される方の場合は、退職手当の算定上―加点といいますか、退職金で計算上、差がつくような形になってまいります。
 以上であります。

○小渡良太郎委員 この早期退職の希望者を求める理由っていうのは、教育委員会として、何か持っているんでしょうか。

○安里克也学校人事課長 早期退職制度の目的としましては、職員の年齢別構成の適正化、それから組織の活性化などを目的として実施しております。
 以上であります。

○小渡良太郎委員 この陳情、今、説明を受けてどう扱ったらいいのか分からなくなってきたんではあるんですけれども、いろいろと活躍されていた教員について勧奨退職に向けて再検討するよう配慮していただきたいということであるんです。こういった部分では、今回令和3年度はともかくとして、今後どういう理由で退職をしたいのかというところも分からない以上、ちょっと議論深めるのも厳しいのかなって部分ではあります。この今、説明受けた状況ですと勤続年数と残りの年数等を点数化してという話が出ていました。
 例えば、勤続年数が長いほうが、短いほうが有利になるとか不利になるとかですね、あと残りの年数が短ければ短いほど、もしくは長ければ長いほど―要は若い人のほうが退職しやすい制度なのか。先ほどだと、年齢別の適正化を図るという形があるんですが、この点数の基準が、例えば年齢がいってる方のほうが、割と早期退職しやすいという部分になると、年齢別構成の適正化というところから、少しそれだけでは説明が足りないのかと。
 この点数の言える部分で構わないとは思うので、どういう形で、どのような人を認める中身になっているのか、もう少し詳しく説明をお願いします。

○安里克也学校人事課長 先ほど申し上げるのを1つ、漏れておりました。
 対象者でありますが、定年から15年を減じた年齢以上の方が対象になっております。ほとんどの職員が60歳で定年でありますので、45歳以上の方が対象となってまいります。この45歳以上の中で、本務者の人数が年齢別に異なっておりまして、49歳が職員数としては一番多い状況となっております。ですので、最も多い年齢層数が、先ほども申し上げたとおり、点数が上位の点数になってまいります。逆に、例えば55歳ですと11位になるですとか、56歳ですと13位になるですとか、そういった場合には、ちょっと点数が加点されないというような形にしております。これは先ほど申し上げましたとおり、年齢別構成の適正化を図るというような観点からこのような取扱いにしております。

○小渡良太郎委員 この年齢別構成の適正化を図る理由は、想像できるのは幾つかあるんですけれども、教育委員会の見解を教えてください。

○安里克也学校人事課長 職員の年齢別構成の適正化を図るということにつきましては、平準化といいますか―在職者数の多い年齢の方が大量に退職するというものを防ぐという観点もあるかとありますし、職員の採用についても、毎年一定数を確保をするというようなことからも、年齢別の平準化を図っていくということは必要なのかなと考えております。

○小渡良太郎委員 24名が応募して11名が対象になったと。それ以外の13名で早期勧奨制度を利用せずに辞めた方っていうのはいっらしゃいますか。
 
○安里克也学校人事課長 11名認定した後に、5名の事情変更がありまして、申請を取り下げたいというような方もいらっしゃいました。その場合には次点の方を繰上げ認定を行っております。
 認定されなかった方のうち、普通退職の手続を取られる方もいらっしゃいます。
 以上であります。

○小渡良太郎委員 この答弁にもあったように、例えば公務員がですね、同年代がたくさんいすぎて、一気に退職した場合、新しい人雇っても育てないといけないという部分もあるっていう観点から、年齢別構成の適正化っていうところは、一定の理解はできます。
 ただ、その中身が、例えば今年齢の話が出ていたんですけど、恐らく陳情者については、いろんな経歴があって民間で生かしてやっていきたいというふうに考えて、勧奨に応募したけど、認められなかったから認めてほしいというみたいな請願の中身になっているのかなというふうに推測します。この民間で活躍できる人材については、本人もそれを望んでいるんであればですね、抜けて民間で活躍してもらうっていうのも1つの手段かなと。
 それが、早期勧奨を認める認めないはともかくとして、そういったのもあるかなと思うんですけど、陳情の趣旨にのっとって質疑をすると、こういう経歴とかっていうのは早期勧奨の部分に反映されるということはないのか。教えてください。

○安里克也学校人事課長 職員の給与、退職手当を含めてなんですが、こういったものにつきましては、国に準拠する制度設計になっております。ですので、国の仕組みがどうなっているのか、あるいは他県の状況がどうなっているのか、そういったものを確認しながら作業する必要があるのかなと思います。
 一方では、教職員として、またこちらにありますように、いろいろな指導者という立場でいろいろな実績を上げられてきたというようなところでは、教育委員会では、教職員表彰でありますとか、文部科学大臣表彰などに推薦するなどして、この方の功績を適正に認めているというようなところであります。
 以上であります。

○小渡良太郎委員 この制度に関しては、あまり該当する内容ではないよと表彰はしているよということで理解しました。
 多分そこら辺ちゃんと明確にしておかないと、なんでこれだけ実績上げたのに教育委員会は認めないんだみたいな話にも聞こえるもんですから、そこは別だということで理解をしましたので、次に行きます。

○末松文信委員長 時間ですよ。

○小渡良太郎委員 すみません、短くいきます。これで時間を使いすぎたので。
 78ページ、あとは確認なので。厳密には80ページですね。
 (5)と(6)の部分に関しての処理方針が、教育委員会として現行の法律条例の中で、しかっり保護が図られていると認識しているとあったんですが、これがそのままで正しいのか、改めて確認させてください。

○諸見友重文化財課長 お答えいたします。
 文化財保護法で保護する文化財、とりわけ埋蔵文化財のうち戦争遺跡というのはですね、戦前または戦時中に構築された施設であるとか、それから戦争の被害を受けた痕跡等を指しております。
 これらのうち、重要なものを史跡として指定して保護することができるわけですけれども、この陳情の内容によると、沖縄戦跡国定公園そのものを史跡にしてほしいというような内容になっておりますけれども、文化財保護法あるいは文化財保護条例に基づいて史跡として指定できるのは、先ほど申し上げたとおりの戦争の痕跡が残った遺構であるとか、遺物でありますので、この文化財保護法、文化財保護条例はですね、このような遺跡を保護するという様な内容になっていますから、戦争遺跡を保護するというようなことであれば、現在の法令、それから条例で足りているものというふうに考えているところです。

○小渡良太郎委員 答弁ありがとうございます。
 この沖縄戦跡国定公園は八重瀬とか糸満、南部にまたがるところを復帰後かな、指定したというふうになるんですが、本島中部域の戦争遺跡についても保護を求める声というのが、ちょいちょい上がります。運玉森だったり、嘉数だったり、映画にもなった前田だったり、あと、開発が大分進んでしまったんですけれどもシュガーローフだったりですね。あっちこっちでそういう声は上がるんですが、県として、南部以外の戦跡ですね、沖縄市にも幾つかあったりします。そういった部分に関しての現状で構わないので、基本的な考え方を教えてください。

○諸見友重文化財課長 これまで県内では1077件の戦争遺跡というものを我々は確認しております。これは確認といいますのは、所在の確認であります。このうちですね、26件について市町村のほうで戦争遺跡として文化財に指定した案件があります。
 沖縄県としては、まだ1件しか指定をしていない状況なんですが、現在は、子ども生活福祉部が調査を進めている首里の32軍壕を県指定史跡としての可能性について、今後取り組んでいきたいところであります。
 中部であるとか、その他の地域については、まったく考慮していないわけではなくて、まず目の前にあるものはこれであるという認識であります。
 以上であります。

○小渡良太郎委員 戦争が終わってから77年が経過してですね、32軍壕も中のほうが大分風化しているというようなのがありました。実際に、まだ堅固に残っている遺跡もあったりするんですが、風化している部分もありますし、また開発の波で、どんどん削られていっているというところも、やはりあちこちで散見をされます。
 ただし、既になくなってしまったところについてもですね、今は技術が進歩していて、例えばVR等を活用して、当時はこういう面影があったよと、当時こういう地形をしていたんだよっていうような残し方をし始めている他府県の事例も散見されたりします。
 77年経って、既に失われてしまったものはもうないからしようがない、というんじゃなくて、ぜひ一歩二歩踏み込んで77年―なくなってしまったら、残すのを止めてしまったら、記憶もなくなってしまうということにもつながりますので、ぜひ記録にしっかりとどめておく取組を今後進めていただきたいなと、これを要望して、委員長からの御指摘もありましたので、私の質疑を終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 17ページ、陳情76号ですね。
 沖縄県の少人数学級の実施状況について、最初にお伺いいたします。

○安里克也学校人事課長 沖縄県では、小学校1年生2年生を30人学級、小学校3年生から中学校3年生までを35人学級の実施を取り組んでいるところであります。
 以上であります。

○玉城ノブ子委員 小学校1年生2年生で下限が設けられているために、30人学級が実施をされていないということを伺っておりますけれども、現状はどうなっていますでしょうか。

○安里克也学校人事課長 小学校1年生2年生で25人を下限として設定をしていまして、令和3年度、この下限の設定により30人学級となっていない学校数は、小学校1年生で36校、小学校2年生で34校となっております。

○玉城ノブ子委員 実質的にはですね、30人学級が実施できていないという学校が出てるということですよね。下限との関係で。
 そういう意味では、私はやっぱり、少人数学級ね、多くの皆様が大変要求している学級数ですので、私たちとしては全国的にも20人程度の学級が一番いいということが、全国的にも大きな要求になってきております。
 やっぱり、先生方が一人一人の子供たちときちんと向き合って、教育活動を実施していくとなると、どうしても少人数学級というのが一番いい学習環境になってくるんです。そういう意味では、せっかく30人学級ということでやっても、下限があるために、実質上は30人学級に実施できないというふうなことが、現実問題としてありますので、それはやっぱり下限を撤廃して、30人学級が実施できるようにしていくべきではないでしょうか。

○安里克也学校人事課長 小学校1年生2年生で30人学級を設けている理由でありますが、児童生徒の発達段階に応じたきめ細やかな指導が必要であるため、少人数学級を実施しているところでありますが、低学年では集団生活の中で社会性を身につけることが重要であると考えております。そのため、集団生活による社会的自立等の教育観点から一定規模の集団が形成できるよう、30人学級については下限を設けているところであります。
 以上であります。

○玉城ノブ子委員 一人一人の子供たちにね、しっかりと向き合って教育活動を実施していく。もちろん集団的な中で、子供たちが成長していくっていうことも分かっているんですけれども、それが何故、下限の設置になるのか―30人学級にしていくこと、少人数学級にしていくことによって、一人一人の子供たちにしっかりと向き合った学習を実施していくことが、私はできると思っているんですよね。
 ですから、可能な限り少人数学級にしていくということを、しっかりとやっていくべきだと思っているんですが。
 教育長、そういう方向で検討していただきたいというふうに思うんですが。

○金城弘昌教育長 下限を設けている理由については、先ほど課長の方から説明がありました。
 下限の撤廃等につきましては、定数を活用したりしていますので、定数の配分ですとか、教職員の配置にも影響がありますから、それについては、こういったことも勘案しながらですね、検討もできるのかなと思っていますけれども、なかなか定数が確保できないというところは難しいところではありますけれども、それは検討していきたいなと思います。

○玉城ノブ子委員 ぜひ、前向きに検討をよろしくお願いしたいと思います。
 次に75ページ、陳情254号ですけれども、コロナの感染が子供たちに広がっているという状況の中で、登校できない児童生徒が自宅でオンライン授業を受けることができるようにしてほしいというような保護者の皆様方からの訴えがございますけれども、現状はどういうふうになっているんでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 お答えします。
 各学校においてはですね、登校を控える生徒については出席停止と、要するに欠席扱いにはせずにですね、学習の補習をしっかり行うようにオンライン学習の支援を行ったり、あるいはオンラインによって課題を提出したりと、それぞれ支援方法を各学校が工夫して行っているところであります。
 文部科学省においては、まだ授業日数とカウントするという状況はないですので、我々としては国の動向を注視していきたいというふうに考えているところであります。

○玉城ノブ子委員 可能な限りですね、対面授業であったり、子供たちの中で関わりが持てる環境の中で授業を進めるということは、必要なことであるというふうに思っているんですけれども、それと同時に、今はコロナ感染が拡大している中で、保護者の中でも大変不安が広がっております。
 そういう意味では、自宅でのオンライン授業を選択できるようにしてほしいというお母さん方からの訴えがございますので、それについても前向きに対応していただきたいというふうに思います。
 いかがでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 繰り返しになりますが、そういった感染が不安でですね、学校に登校できない子供たちにはしっかり学習支援―オンライン活用を含めた学習支援に努めていきたいというふうに考えているところです。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
上原章委員。

○上原章委員 51ページの118号。
 この数年、学校で起きている部活を通しての体罰、暴言等、非常に県立学校の現場と小中学校でも教員のそういった、保護者、または児童生徒に対するものです。この間、委員会でも議論がされてきたんですけれども、この陳情処理方針の3番目に第三者委員会をとなっております。
 特に第三者による相談、もしくは調査等、非常に重要だと思うんですけれども、例えば、処理方針にある親子電話相談、24時間子供のSOSダイヤルというような、設置しておりますとありますが、実際、年間こういった相談件数とかは数字はありますか。

○大宜見勝美生涯学習振興課長 親子電話のほう回答いたします。
 今年度、3年度の分に関して、1月末現在で1303件の相談になっております。

○目取真康司義務教育課長 お答えします。
 今、生涯学習振興課のほうからお答えしたのは、昼の電話受付なんですけれども、義務教育課のほうにおいてはですね、夜のほうのSOSダイヤルを受け付けているところであります。
 令和3年度1月までの状況を見てみますと、高校生による相談は28件受け付けており、中学生は3件、小学生においては1件ということになっています。保護者に関しましては139件、それから、児童生徒や保護者以外というところからは141件ということで、全体としては314件の相談を受け付けているところでございます。
 以上です。

○上原章委員 こういった具体的な事案は、解決に結びついているということでよろしいですか。
 どういった対応をされるんでしょうか。相談を受けて。

○目取真康司義務教育課長 お答えします。
 この24時間SOSダイヤルにつきましては、外部に業務委託しているところでありますけれども、非常に緊急を要するような内容については、すぐ担当に連絡が来るようになっています。 
 私たちとしましても、生徒の所在等が確認できる場合には、その時点ですぐに対応しているところでございますが、今年度に限りましては、そのような深刻なといいますか、対応はなかったというふうに認識しております。
 以上です。

○上原章委員 今回の陳情も、自死というか本当に痛ましい事件があったという背景があるんですけれども、今回また教育委員会はアンケート調査を行ったと報道でもありました。それを受けて、暴力・暴言・ハラスメント「ゼロ元年」を令和4年からスタートすると。非常に大事なことだと思うんですが、これは具体的にこれまでの対応とゼロ元年を目指すという、皆さんが掲げた目標に対して、今後どういうふうな取組、今までと違う取組とかあるんでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 今後、令和4年度からですね、暴力・暴言・ハラスメント「ゼロ元年」と位置づけているところです。特に来る4月から学校が始まりますけれども、4月の発足の職員会議等におきましては、部活動等の在り方に関する方針―現在この改訂版等を活用して研修を行うこと、あるいは各学校での部活動方針の改定、そして生徒たち自身が我が校の部活動スローガンというものを作っておりますので、それを校内で、生徒、それから先生方、保護者と確認しまして取り組んでいくと。
 その他、保護者に関しましては、保護者会を設置したり、あるいは保護者会、PTA等も含めた部活動見守り隊―これは仮称ですので各学校によって呼び方が変わると思いますが、そういったものの設置を行いながら、部活動の改善に取り組んでいくというところでございます。

○上原章委員 こういった教職員による、上位的な指導する立場の人がですね、児童生徒、子供たちに暴言とか暴力、体罰なんて絶対に許されないことなんですけれども、本当にそれはなくすことができるのか。
 また、校内で起きているSOSをどうキャッチして、いじめ等に対して対処できるのか。なかなか、学校内で起きたことということは、非常に公開しない体質もあるんですね。それを教育委員会がリードして、どこまで、本当にゼロにしていけるのか。令和4年度から、しっかりとした学校の管理者と教育委員会が、どう手を打っていくのか重要だと思うんですが、このゼロ元年は小中学校でも重要だと思うんですが、これ県立学校だけの取組になるんですか。

○城間敏生保健体育課長 今回改定をしました部活動等の在り方に関する方針につきましては、県立学校を対象に作成したところでありますけれども、市町村教育委員会等に対してもですね、この方針を基に市町村等の方針についても改定をしていただきたいということであります。
 さらに部活動をターゲットにしておりますので、中学校、高校が中心になりますけれども、スポーツ協会、あるいはスポーツ振興課とも連携をしまして、いわゆる地域の子供たち、少年、小学生の活動についても各協会、連盟等を通じて、この方針を徹底してほしいということをお願いしているところです。

○上原章委員 学校現場で起きたことを総力を挙げて、教育委員会、教育長がリードしてですね、全校長先生、教頭先生、全職員がしっかりと、二度と自分の学校現場でそういうことが起きないということを、高い目標を掲げてやっていただきたいと思います。
 あともう1点、すみません。
 77ページの新規第7号なんですが、離島児童生徒の沖縄県代表になった場合の派遣補助について、これも再三議会でもやったんですけれども、こういった九州大会、全国大会に派遣する費用負担が、保護者に相当大きくてですね、代表になった時点で辞退するような子供さんもいるということで、今回の陳情が出ております。高体連とか様々な補助をしているということなんですが、実際高体連等は裁量でどのくらいまでこういった支援に結びついているのか具体的な数字はありますか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 離島から、県大会、九州大会、全国大会への参加に対しての県の補助額ですけれども、中学校のほうが―那覇から離島は、国頭地区1100円、中頭地区500円、久米島地区3500円、南北大東島6800円、島尻地区1900円、宮古地区6000円、与那国を除く八重山地区7500円、与那国地区1万1000円となります。同じく中学校の九州大会です。那覇-九州は一律に4300円、参加者全員になります。それから、全国大会に関しては那覇-全国が一律に6000円。これが中体連となっております。
 それに対しまして、高体連のほうですけれども、各離島から那覇に関しまして、宮古島が6000円、石垣島が7500円、久米島が5000円。同高体連の九州大会が那覇-九州ですね、参加者全員に7000円。そして、全国大会の場合には那覇から全国の大会の所在地まで1万円、参加者全員の補助を行っております。
 なお、特別支援学校の体育大会につきましても、宮古島市からの参加で6000円、石垣島のほうから7500円、そして久米島町のほうから3500円の大会の派遣補助を行っているところです。

○上原章委員 ありがとうございます。
 ちょっと細かい数字が出ていますけれども、各市町村、離島が特にですね、独自の予算を組んで、今回の石垣も渡航費2万2000円のうち、8000円を石垣市はやっているというような数字が出ていますけれども、実際こういった代表で参加するなかで、何割が保護者の負担で何割が行政で負担しているのか、そういった数字もあるんですか。

○城間敏生保健体育課長 具体的なですね、保護者、それから県、団体等の補助の割合については把握しておりませんが、各市町村の補助額についてもそれぞれ金額等がまちまちになっておりますので、その調査については現在把握していないところであります。

○上原章委員 今回、金銭的な理由で辞退をする児童生徒がいらっしゃるという陳情になっていますので、ぜひ、こういったケースが出ないような支援をやる―きめ細やかな取組が必要かな思うんですが。
 スポーツもそうなんですけれども、沖縄の子供たちは文化の面でも、全国大会においても九州大会にも合唱とかですね、吹奏とか頑張っているんですよね。そういったところにも、しっかりとした支援はあるんでしょうか。

○諸見友重文化財課長 お答えいたします。
 まず、離島地域である宮古島から本島に派遣される場合は1人6000円。八重山の場合には7500円等となっております。
 そして、沖縄本島から本土へ派遣する場合、九州の北側の方だと1万2000円、南側だと1万1000円、関西へは1万5000円、関東へは1万8000円、北海道へは2万7000円等となっております。
 これが、例えば宮古から沖縄本島、そして本島を経由して本土の大会に行く場合には、それぞれ加算されていくというような仕組みになっております。
 以上であります。

○上原章委員 分かりました。ありがとうございます。
 ぜひ、こういった、スポーツ、文化面、沖縄の子供たちが大きな可能性を秘めた活躍ができるようにですね、支援をお願いしたいと思います。
 終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 すみません、新規の陳情で85ページなんですけれども、陳情処理方針に関する陳情っていう、なかなかコミュニケーションがうまくいっていない陳情が続いているなと、少し心配をしています。
 同じ方から何件か陳情が上がってきていて、どうしても処理方針を見ていると解決に結びついてないように見受けられるのですけれども、現状どうなっているんでしょうか。
 陳情の処理方針に記載していない以外の実情が分かる御説明をいただきたいです。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 直近のことにつきましては、例えば1月に2回、2月に1回と計3回にわたってですね、当該保護者及び生徒、学校、市町村教育委員会において、長いときには4時間ぐらいの時間をかけて話合いが進められてきたというふうに聞いているところでございます。ただし、最終的な折り合いがなかなかつかなかったというふうに聞いているところでございます。
 以上です。

○喜友名智子委員 この陳情ですね、振り返ってみると、このお子さんが、もう中学校卒業されるんですかね。中学校の3年間をこういった陳情に費やしているという、非常に見ていて残念だなと思う結果になっています。
 ただ恐らく、処理方針には納得をされていないという状況が続いていますと、今後もやっぱり話合いが続くのかなと思うんですが、今後どういうふうに解決に至る可能性を見いだしているのか―今の現状で構わないので見通しや方向性、見解をお伺いいたします。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 陳情処理の方針にのっとっての答弁になるかとは思うんですけれども、今後も、やはり県教育委員会としましては、学校及び市町村教育委員会と連携しながら、どういった点において、当該生徒、それから保護者とですね、折り合いというか、よい着地点に到達できるかというところを、継続的に意見交換等を進めていくしかないのかなというふうに考えているところでございます。県教育委員会としましても、今後も市町村教育委員会、学校を支援しながら、解決に向けて取り組んでいければと考えております。

○喜友名智子委員 ぜひ親御さんたちと解決に向けて話合い、できるだけ解決に導いていただきたいと思います。
 もう1つ、この件に関してですね、義務教育の中学校3年間、なかなか学習ができなかったのではないのかと推測をしております。このようなケースで義務教育がきちんと受けられているのかどうか、この陳情内容ではよく分からないんですけれども、この子の義務教育部分の保証というのは今の制度では、どういうふうに教育委員会として、あるいはその学校としてフォローしていくという仕組みになっているんでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 おっしゃるとおり、2年以上学校での学習ができなかったという点につきましては、やはり高校進学の中において、基礎的な学力等について不安は抱えながらの高校入学ということになるとは考えております。
 学校がどのように当該生徒と対応しながら、今どれくらいの学力を有しているのかというようなことは、私たちはちょっと確認ができてない状況ではありますけれども、当該生徒が進学する先の高校においては、キャリアアップコースというふうな、再度中学校の内容等について基礎的な内容を学び直すコースが設定されているというふうに聞いております。その高校の教育課程を、そういう学び直しができる教育課程にしておかれていることからですね、その点に関しての中学校高校との連携にありながら支援していくことになるのかというふうに、私たちとしては考えているところです。

○喜友名智子委員 高校で実質的に義務教育分の学び直しができたとしても、やっぱり義務教育期間内に終わらすべきことは、できるだけ中学校までに終わらせていくほうが望ましいとは思うんですね。
 その登校がなかなかできず、学びも不十分であると推測される中で、この該当生徒は卒業証書というか、卒業資格というものはあるものなんでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 当該中学校のほうから、卒業認定については私たち確認は取れているところではないんですけれども、高校の入学が決まっているということからしまして、中学校としては卒業認定したものというふうに認識しております。

○喜友名智子委員 分かりました。
 進学先の高校が決まっているのであれば、学ぶ場所があるということで安心はしました。もし、決まってないようであれば、ひょっとしたら引き続き中学校でフォローした方がいいケースではないかなと思っていたんですけれども、進学先が見つかったということで、状況は理解しました。
 ありがとうございます。
 次がですね、新規の陳情で78ページ、79ページ、戦没者遺骨に関する陳情です。処理方針の中で戦争遺跡というものが触れられています。戦跡のですね、文化財指定について、県のほうで現状どのように把握をしているのか、確認させてください。

○諸見友重文化財課長 先ほども答弁いたしましたが、現在沖縄県内で所在が確認されている戦争遺跡は1077件ございます。そのうち、市町村での指定が26件。そして、県で指定が1件ございます。
 我々としましては、平成20年代に所在調査を行っておりますけれども、それを終えてですね、各市町村に対して積極的に戦争遺跡を文化財指定してくださいというような内容の文書も送っておりますし、また我々としても、遅ればせながら去年初めて戦争遺跡を指定しております。
 先ほど小渡委員もおっしゃっておられましたが、どんどんなくなっていく可能性が高いということで、我々としても、どういうふうにして保護できるのか、あるいは指定できるのかというのは、常に考えているところではあります。
 以上です。

○喜友名智子委員 文化財として指定されているところと、されていないところでは保存状況がかなり変わってくるのではないかと思います。こういった、特に指定されていないところの保存状況については、教育委員会で何か把握されていることはありますか。

○諸見友重文化財課長 先ほど申し上げた1077件の戦争遺跡というのは、全て埋蔵文化財であります。埋蔵文化財包蔵地というところに確認されればですね、その場所で何らかの開発行為が行われるという場合には、その開発行為者は届出をしなければなりません。我々に対して。
 その上で、基本的にはここは遺跡ですので開発をできれば避けてくださいというようなことでやっておりますが、強制力はありませんので、仕方なく、開発の結果なくなってしまうということであれば、この開発行為者に対して、この壊されるところの遺跡について記録で保存してくださいということにしております。記録保存というのは、写真であったり、図面であったり、それから出てきた遺物であったり、それは様々なもので―現地で保存はできないのですが、記録の中であるいはその報告書の中で保存されていくという状態になっているというところであります。
 以上です。

○喜友名智子委員 遺骨の中には、見つけたときにすぐに分かるもの、分からないものがあると思うんですけれども、こういった開発をするときにですね、本当は遺骨なのに、それと気づかず、そのままなくなってしまうという可能性については、この文化財指定の観点から、どのようにお考えですか。

○諸見友重文化財課長 開発行為についてではなくて、我々が実施した考古学的手法に基づく発掘調査の結果においてですね、出土した遺物―遺物というのは残されたものなんですけれども、一旦これは全て遺失物として、遺失物法という法律に基づいて、これが出土した土地を管轄する警察署に届け出ることになっております。その結果、所有者がいないということになれば、文化財保護法に基づいて、文化財として認めて、発掘した市町村、それからもしくは沖縄県が保管するという運びになっておりますけれども、戦時中に亡くなった方の遺骨については文化財として扱うことはなくて、戦没者遺骨収集情報センターに引取りを依頼しております。

○喜友名智子委員 この情報センターで遺骨の散逸を防ぐためにこれまでやってきたこと等々ありますか。

○諸見友重文化財課長 この情報センターは教育委員会の所管ではないので、我々としては、もし発見された場合は引取りをお願いしているという状況であります。

○喜友名智子委員 分かりました。
 質問は以上です。ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 12ページの継続の第54号の3。離島・過疎地域のこの中の県立の北部寮について、さくら寮の件なんですけれども、先日うちの呉屋県議が北部地域の寄宿舎、土日は食事を提供していないという代表質問があったと思います。そこら辺現状としては、どのようになっていますでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 県立学校におきましては、11校が寄宿舎を設置していて、食事については4校が土日祝祭日に提供していると。
 今、話にあった北部地区については現在提供していないということでありますが、各学校の状況、生徒、保護者のニーズを考慮しながら、実施されているというふうに考えております。
 例えば、開邦高校とか向陽高校においては、土日に模擬試験や部活動でかなりの数が残る学校、そういったところは、食事を保護者と調整しながら提供していると報告を受けているところであります。 
 以上です。

○石原朝子委員 確認しますと、今のところ北部地域の寄宿舎においては、月曜日から金曜日のみ、土日祝祭日は食事の提供はしていないと。今後、保護者の意向、生徒の状況を見て、食事の提供を実施していくということでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 食事については、食事代とかそういうのが発生しますので、その辺はどの程度の人数が残って、どの程度が帰省するのかという部分を考慮しながら決定していくということになるかと思います。学校のほうでですね、この辺は調整していくことになるかと思います。

○石原朝子委員 要するに今後の保護者と学校が調整して聞き取りをして、必要であれば取り組んでいくということになるわけですよね。

○玉城学県立学校教育課長 基本的には保護者と学校にニーズ等があればということです。その予算関係については我々がまた委託業者との関係もありますので、直ちにというわけにはいきませんが、今後その辺の意見交換を進めるのが先かなというふうに思っております。

○石原朝子委員 ちなみに、この令和5年度に開校します、名護高に附属します中高一貫の桜中学校の場合は寄宿舎もあり、食事の提供はどのようになっていくんでしょうかね。

○大城勇人教育支援課長 お答えいたします。
 県立中学校といいますか、県立高校で寄宿舎がございますが、そちらにですね中学生が、今入寮しているということはございません。

○石原朝子委員 分かりました。
 では、この中高一貫校のその中学生の生徒の場合は寄宿舎はないということなんですよね、3校とも。2校ありますよね、今回桜中学校ができますけれども。そういうことですよね。

○大城勇人教育支援課長 現在、県立学校の寄宿舎で中学生が入寮自体しておりませんので、そもそも高校生と同様にですね、その学校に沿った形での食事の提供という形になります。中学生だから提供ということではなくて、その寮の運営方針に従っての食事の提供ということになります。
 以上です。

○石原朝子委員 食事の提供はいいんですけれども、それ以前に、中学生も要望すれば、その高等学校の寄宿舎のほうに入寮できるのでしょうか。
 今、入寮していないとおっしゃっていましたけれども。

○平田直樹総務課教育企画室長 県立中学校においては、中学校は心身の重要な発達段階であり、保護者等の下での生活が望ましいことから、自宅や身元引受人先からの通学を原則としております。
 ただし、離島であって進学意欲があるものの通学が困難な生徒については、既設の寄宿舎の受入れを今後検討したいと考えております。

○石原朝子委員 必要があれば、入寮も許可するといういうことなんですね、離島から。

○平田直樹総務課教育企画室長 離島に関することについて、今後寄宿舎の受入れを検討したいと考えております。

○石原朝子委員 必要なケースがあれば、今後検討していくということなんですね。ぜひ、検討してください。よろしくお願いします。
 最後になりますけれども、81ページ。思春期における子どもの権利に関する陳情の中で、これはコザ高校の件ですけれども。
 現在、総務部において再調査をしているかと思いますけれども、再調査において現在教育委員会がその調査にどういった協力をしていますでしょうか。参考人として呼ばれたことはありますでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 そういった調査の委員会のほうには、私も呼ばれてこれまでの経緯等を説明してまいりました。
 また、学校において調査を行う際にもですね、こちらのほうから学校にこういった経緯で説明に行きますので、生徒のケアですか、質問、聞き取りの際はいろんなことに配慮しながらの聞き取りの設定をお願いしますとか、そういうような協力をしているところでございます。
 
○石原朝子委員 この委員会は1月から開催されているようですけれども、何度、何回、委員会に呼ばれて参加をされたんでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 私が正式に呼ばれたのは1回でございますけれども、担当レベルでの情報収集、情報提供等は、数回行っているところと記憶しております。

○石原朝子委員 分かりました。
 今後とも皆様の御協力をよろしくお願いいたします。
それと、先日の琉球新報の社説において、部活動の実態調査というものの社説が出ていたようなんですけれども、この社説によりますと、この部活動の実態調査は、昨年5月に発表した後、2回目の調査を実施したのでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 昨年の4月に実施した令和2年度の県立学校部活動実態調査やりましたけれども、今年度もですね、令和3年4月から11月の案件について、令和3年度県立学校部活動調査ということで、令和3年12月に実施したところです。

○石原朝子委員 この実態調査の公表等はホームページとかでアップされているんでしょうかね。

○城間敏生保健体育課長 現在のところ、まだ公表はされておりませんが、今後公表の予定であります。

○石原朝子委員 その社説によりますと、前回実態調査のときよりも225人の部員は体罰、ハラスメント―昨年の5月に発表した調査よりも133人も増えているということなんですけれどもれも。
 これまで取組されました、いろいろな研修、それから弁護士等入れた講師を呼んで研修とかされていますけれども、改善はされているんでしょうかね。

○城間敏生保健体育課長 まず調査対象ですけれども、昨年4月の実態調査の場合には、事件が起きたときに在校しておりました高校2年生3年生が調査対象になりましたが、今回12月に実施した調査では、4月に入学した1年生から3年生が調査対象となっておりますので、簡単に数で比較するのは非常に難しいかなというふうに考えているところです。

○石原朝子委員 記事によると、昨年よりも、結構な人数が増えている状況であるので、生徒と指導する側の先生方の意識の違いが結構出ているようなので、今後ともこういった調査は随時やっていかれるんでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 令和4年度ですね、暴力・暴言・ハラスメントゼロ元年と位置づけておりまして、今年度も継続的にこの調査を実施していくと考えております。

○石原朝子委員 最後になりますけれども、学校現場のほうでは弁護士さんを入れた研修とか、様々な課題解決に当たっているようですけれども、令和3年度、今年度の実績としては、どういった実績状況ですかね。

○玉城学県立学校教育課長 スクールロイヤーですね、令和2年度途中からより制度化しております。令和3年度、令和3年度は2月までですね、23回の法律相談と28回の研修を行っているところでございます。
 以上でございます。

○石原朝子委員 この事業は、学校現場の先生方はどのように受け止めていらっしゃるのでしょうか。好評なのか、本当に学校現場でとても活用されて助かっているのか。

○玉城学県立学校教育課長 最初はですね、法律家を学校に呼ぶと、あるいは相談するというのは、少しハードルがあったようですが、我々としても、ぜひ活用するようにお願いしたところ、これまでに申し上げたとおり23回の法律相談、28回の研修と、非常に活用から見てうまくいっていると思っています。
 ただ、今話にあったように、それが結果に結びついているかというところは、やはりまだまだ粘り強くですね、我々としても活用及び研修会の充実を図っていきたいなというふうに考えております。

○石原朝子委員 そうですよね。
 令和2年の途中からやった事業ですし、やっぱりコツコツと根気強くこの事業にしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
 そして、やっぱりお子さんの自死事件が無駄にならないような学校環境の整備に取り組んでいただきたいと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 まず、13ページの64号なんですけれども。
 先ほどですね、学校教職員の定数条例の一部を改正されるということで、今回375人増ということで、これは正規職員の人数になるんでしょうか。それとも、臨任職員も含めてですか。

○安里克也学校人事課長 乙25号議案で説明がありました教職員の定数でありますが、375人については、本務、臨任等を含めての数となっております。
 定数条例に定める職員数については、本務、臨任、どちらも含めております。

○新垣淑豊委員 分かりました。本務と臨任を含めてということで、その1万6791人のうち、臨任職員というのは何人いらっしゃるんですか。

○安里克也学校人事課長 令和3年5月1日現在の状況になりますが、1万3840人のうち、本務職員数が1万2089人、臨任職員が1751人となっております。
 以上であります。

○新垣淑豊委員 臨任の方がですね、教育採用試験がありますからということで途中で退職したりとか、教員採用試験の勉強をしたいということで職を離れたりするケースがあると思うんですね。例えばですよ、臨任職員が必要となる理由って何ですか。単純に言うと、今1割以上が臨任職員なんですよね。

○安里克也学校人事課長 臨時的任用職員につきましては、例えば産休でありますとか育休などがあった場合に補充するというような状況であります。

○新垣淑豊委員 先ほどですね、1万3840人、令和3年5月1日という話があったんですけれども、令和3年の定数で合計したら1万6416人なんですよ。この差って何ですか。

○安里克也学校人事課長 先ほど申し上げました1万3840人につきましては、本務職員と加配補充職員がいまして、先ほど産休、育休等というふうな説明を申し上げましたが、これらの補充職員については別にいるということであります。
 
○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、新垣委員より再度質疑内容の説明があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 安里克也学校人事課長。

○安里克也学校人事課長 失礼いたしました。
 整理して、まとめて提出したいと思います。

○新垣淑豊委員 先ほどですね、ちょっとお答えいただいた部分で、大体1割以上が臨任職員になっているんですよね。なので、この臨任職員の枠というのを、定数の中であるのであればですよ。そこは、本来だったら正採用をするべきなんじゃないかな。本務で採用するべきじゃないかなと思うんですけれども。これができない理由っていうのは何かあるんでしょうか。

○安里克也学校人事課長 毎年定数条例の改正を出させていただいておりますが、毎年児童生徒数が変わってまいりますので、学級の増減などがあります。それに伴いまして、職員の増減などもありますので、一定数の欠員補充は必要であると考えております。

○新垣淑豊委員 それは分かるんですね。増減があるのは分かるんですよ。
 毎年毎年なのか、臨任職員がですね、1751名いるわけでしょう。だから、もう少し学校の教員の先生方も大変なお仕事ですので、これ多分、臨任の職員の先生方でも大分プレッシャーがかかると思うんですね。そこに、更新がある身分なのか、ちゃんと生活の安定ができるのかっていうのでも大分変わるんじゃないかなと思ってます。もちろん、いろんな職業において、我々議員もそうですけれども、出入りができる状況が一番いいんじゃないかなと正直思っているんですけれどもね。ただ、若手の先生方、毎年毎年その次の年の採用が本当にあるのかないのかというのを考えながらの生活は大変だと思うので、ある程度の幅を吸収できるくらいの採用枠をつくっていいんじゃないのかなと思うんですけれども。この辺り、いかがでしょうか。

○安里克也学校人事課長 まず、新規に採用された教員につきましては、採用の日から1年間の初任者研修が行われます。この研修実施のための指導教員ですとか、学級配置の指導体制の確保。学級担任、それから教科担任の研修参加に伴う指導の継続性への影響など。短期間に大量に新規教員を採用することには課題があると考えております。

○新垣淑豊委員 ごめんなさい、私が言っているのは決して一気に集めろと言っているわけではなくてですね。先ほど、定数の話もあったかと思うんですよ。退職の話ですね、勧奨退職のお話もあったと思うんですけれども、世代を揃えていくというのも大事なことだと思っていますけれども、これだけね、1751人も臨任職員を採用するというのであれば、多少余力を持って本採用をしてもいいんじゃないかなっていうのが、これ、私の提案です。
 すみません、ここで今、答えは求めませんので。よろしくお願いします。
 続きましてですね、50ページ。GIGAスクールの件ですが、今、これは市町村の分はあるんですけれども、答弁で県教育委員会としての処理方針も載っているので、ちょっとお伺いします。
 令和4年度県立高校に入学する生徒、保護者の皆様へということで、今、県からのお知らせが出ています。その1万5000円の学習端末。これを通して購入していただく予定ですとありますけれども、これはECサイトを通してというふうになっているんですが、何でECサイト通して買うものに限られるんでしょうか。

○大城勇人教育支援課長 お答えいたします。
 ECサイトに限定しているかどうかということでお答えいたします。今、県教育委員会では、できるだけ各生徒には良質な保証だったり、ある程度の一定数を購入することで価格をできるだけ安く、そうすることで各生徒が早く準備をすることができます。例えば、今、ECサイトで準備しようとしているのが物損保証。すみません、その前に、大体GIGAスクールで課題になっているのが、持参に伴う物損、損傷とか、物を置き忘れたことによる盗難を含めた、紛失に伴う課題が出てきております。そういったものをできるだけ、一般の市場では対応していないのでそれを3年間含めてですね、ある程度の保証を入れながらやってこうかというふうに思っています。
 そのために、今ECサイトを構築して、そのサイトから購入することに伴って、補助金の申請とかも不要という形で、簡便な形で良質な端末を購入していただきたいと思いまして、実施しているところです。
 一方で、必ずしもこのECサイトということを限定しているわけではなくて、今後合格オリエンテーション、それと入学オリエンテーションと、各学校で行事がありますけれども、その中のチラシで実はお配りしようと思っていまして、個別で購入した家庭に対しても、家庭というか生徒に対しても、補助金等の申請等はございますが、ちょっと、いつの時点でその補助金がお支払いできるかはまだ不透明なんですけれども、その対応もしていきたいというふうに思っております。
 ただ一方でですね、できる限りそのサイトを使っていただきたいと。そうすることで、何らかの損傷が起きたときの代替品を準備できたりということがございますので、そこを県教育委員会としては推奨していきたいというふうに思っております。
 以上です。

○新垣淑豊委員 もちろん、指定ECサイトで購入する場合においては、大量に購入するということで、金額を抑えられるというメリットがあるというのも、これ承知しています。
 ただ、それぞれの生徒の個性が多分あると思うので、非常にこういうのにたけているという学生さん、まあ生徒さんですね。そういった方に関しては、今おっしゃっていらっしゃるように、本当しっかりとした補助を出していただきたいなというふうに思っています。
 ただですね、これは実は私、市町村議員の方からもお話いただいているのが、その市町村議員に対してもですね、この3万円の負担どうにかならんかというお話がかなりあると。私も予算委員会でも聞かせていただきましたけれども、1万5000円―これたしか国のもので3分の1の補助があるというところだと思うんですが、やっぱり、特に沖縄は島嶼県というところで、通信を使った教育がしやすいということで、モデルケースになるようなところだと思うので、この辺はですね、もう少し踏ん張っていただけないかというふうに思っているんですけれども。 
 すみません、前も聞いたんですけれども、改めて教育長いかがですか。

○大城勇人教育支援課長 お答えいたします。 
 ただいま御質問のありました支援についてでございます。我々も、今年度コロナの臨時交付金を活用させていただくという、急な形で決まったわけですけれども、これで終わりということではなくてですね、引き続き国に対してもできるだけの支援をいただきたいというふうに思っております。また、全国都道府県教育長協議会でも、元々は1人1台端末を公費でということでお願いしていた経緯、それとGIGAスクールコースが始まることによってですね、いろんな通信に絡む様々な費用が生じますので、財政負担については引き続き要望していきたいとふうに思っておりますので、その中で要望していくことも検討していけるのではないかというふうに思っております。
 以上です。

○新垣淑豊委員 すみません、なるべく早めにお願いをしたいと思います。
 よろしくお願いします。
 すみません、そこに絡んでですね、75ページですが、オンライン授業の早期実施を含めた登校選択制の導入を求める陳情って、この陳情者を見ていると児童生徒というふうになっていますので、多分小学生中学生だと思うんですけれども、例えば高校であれば通信制の高校というのがあるかと思うんですね。今、沖縄でもN高とか、ああいうところもあるんですけれども、小学校中学校って通信教育ができるんですか。そういう制度、仕組みがあるのかというのを、もし分かれば教えていただきたいんですけれども。

○目取真康司義務教育課長 義務教育課で今、把握しているところにおいてはですね、小学校中学校で通信教育が可能ということは認識しておりません。ちょっと調査して、それが可能であるという話があれば、また情報提供を差し上げたいと思います。
 以上です。

○新垣淑豊委員 ぜひ、お願いします。
 どういった形でできるのかですね、本当にいろんな学びの形が出てると思うので、お願いをしたいと思います。
 私からは以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 短くなるべく簡潔に聞きますのでよろしくお願いします。
 42ページ、琉球人遺骨の返還を求める陳情です。これについて処理方針の中で、ちょっと確認させてください。
 1点目は貴重な学術資料とあって、貴重な学術資料だと示すような学術論文とか、この遺骨について何らかのそういった評価に値するようなことが示されているのかどうか確認です。

○諸見友重文化財課長 今、我々が管理している63体の人骨についてですね、63体の人骨そのものについて論文があるということは把握しておりません。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 要するに、貴重な学術資料という点で証明するものがないと思います。
 2点目のほうに、記録類の確認を含めて行っていきますと。具体的には何をされているんですか。

○諸見友重文化財課長 昨年度に、人骨そのものの形態観察を始めようとしていたんですが、このコロナの感染急拡大しましたので、この形態確認調査については中断をしているところであります。本来なら併せてですね、この金関丈夫という人物が手記を書いた折に、いろいろと資料が残っているんではないかということで、この調査をできないかというふうにしていたんですけれども、これも今、コロナの状況によって令和2年、令和3年度もやっていない状況になります。今後、令和4年度以降に再開はしていきたいと、そのように考えております。
以上です。

○瀬長美佐雄委員 記録類の確認という中に、例えば63体、1体1体どこから採取したのかというふうな記録的なのは確認はされているんでしょか。

○諸見友重文化財課長 先ほどの金関丈夫という人物が残した手記にはいろんなところから採取をしているというようなことが見て取れるんですが、現在我々が台湾大学から引き継いだ台帳においては、その大まかな採取地しか表示をされておりません。先ほど申し上げた形態観察と併せてですね、また同じように述べた資料との調査踏まえて、実際にこの骨がどのお墓から採取されたというのは分からないと思いますが、ある程度の地域は求めることができるのではないかと、全部ではありませんけれど、考えております。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 確認したかったのは、全てが判然としないのか、例えばこの63体全て番号が打たれていて、この個体はどこからです、具体的に分かるというのが、あるのかないのか全く分からないのか。で、分かるのであれば何体は、はっきりどこからというのが分かると。その確認です。

○諸見友重文化財課長 1から63までの番号、それから性別、そして大まかな採取地というのが示されております。で、この全てが採取地というのが判然としているわけではございません。そうでないのもあります。台湾大学が記述した文字の内容がちょっと日本語としては読み取れないのもあったりしてですね、これを含めて人骨そのものの計測、形態観察を含めて可能な限り採取した場所―場所というか大まかな場所を特定していくことができたらいいなとそのように考えているわけであります。
 以上であります。

○瀬長美佐雄委員 今、生命倫理、あるいは人権、ヒトゲノムと―人権に関する世界的、国際的な取り決めの中では、結構遺骨の扱い、尊厳をすべき、取るべきだという観点でいうと、先月新聞記事にドイツ、オーストリアが5つの大学博物館からハワイに遺骨を返還したという記事がありました。
 今、世界的には略奪遺骨は返還というのが潮流になっているのかなと思うんですよ。で、そういった意味での国際規範に照らして、世界の潮流、どういうふうに認識されているのか確認します。

○諸見友重文化財課長 再風葬を求めている団体であるとか、あるいは代表である個人がですね、人骨の再風葬を教育委員会が拒否したことについて、ちょっと詳しくは今言えませんけれども、先住民の権利に関する宣言というのがあったかと思いますが、これに反しているというようなことを新聞紙上で主張なさったことは承知をしております。ただ、先方がこの主張するように先住民であるのかないのか、その定義については、県教育委員会としては言及する立場にございません。また、先住民の権利に関する宣言であるとか、その内容についてもですね、詳しく言及する立場にございません。申し訳ございません。

○瀬長美佐雄委員 いや、私が言っているのは、今の世界の流れに照らせば、やっぱり不本意な形で、あるべきところからなくなって盗掘されたと。それについては、取った側がやっぱり返すという潮流がありますよねと。その確認ですよ。それの規範になっているのは国際倫理規定であったり、ヒトゲノムの研究のユネスコの方針というふうになっているかと思います。そこら辺の認識を持つべきだと思っていまして、確認しているんです。

○諸見友重文化財課長 手元にそういう資料を現在持ち合わせてございませんので、後で確認をしてみたいと思います。
 以上であります。

○瀬長美佐雄委員 やっぱり世界の潮流に対して、今皆さんが取り組もうとしていることが妥当なのかどうか。あるいは、妥当だと示せるための倫理規定なり、定めた上でこういった遺骨に取りかかるというべきだというのは、指摘して次の質問にします。
 39ページの大浦湾のチリビシのアオサンゴ、あるいは長島洞窟の件について。これも簡潔にします。
 1点目は、この陳情の処理方針の中の1、地域の歴史的文化等への関わりや象徴的な存在であることが基礎的な要件となっているので難しいと。ちなみにこの県の指定したこの要件をつけたのはいつなのか、なぜそれをつけたのか、つけないといけないのか、確認します。

○諸見友重文化財課長 現在運用をされている沖縄県文化財の指定、認定、選定及び選択基準というのはですね、昭和52年に告示をされて現在まで運用されているところであります。なぜこれをつけたのかということについては、申し訳ございませんが、把握をしておりません。

○瀬長美佐雄委員 じゃあ、天然記念物を指定するという国の法律の中でいえば、天然記念物に値するということが基準だと思います。で、他の都道府県で、沖縄県のように歴史や文化との関わり、象徴的な存在―それを要件としている都道府県はほかにあるんでしょうか。

○諸見友重文化財課長 我々が申し上げるこの人との歴史的なつながりという要件というのではなくてですね、国であれば天然記念物については我が国の自然を記念するものであるということ。これが指定基準になっております。もう一つ言えば学術上貴重で、我が国の自然を記念するものであるということ。
 で、沖縄県においては、同じく我が県の自然を記念するものであるということ。このように定めております。
 で、詳しく調べてはございませんけれども、他府県においては、同じように定めているんじゃないかなと思いますが、我々が申し上げているのは、これは県の自然を記念するものであるということについて、沖縄県としては、人とかつてからの歴史的なつながりというふうに解釈をしておりますと、そういうことであります。
 幾つか県内の市町村を調べてみましたが、こういう基準を設けている、我が市町村の自然を記念するものであるということ、という基準を設けている市町村もございましたし、全く基準を設けていないところもありましたので、もう文化財の指定については、基準の解釈も含めてもですね、それぞれの市町村において、それぞれの実情に合ったような指定を行っているのではないかと、そのように考えております。

○瀬長美佐雄委員 最後、要望にしますが、やっぱり天然記念物に値すると言われるようなこの専門家が指摘していて、で、よその県も取り立ててそういった規定もないと。貴重だと学術的にもというのがあれば、指定できるというふうに見直すなり研究なりして、ぜひよく研究しながら、その方向で頑張っていただければと、要望です。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、教育委員会関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○末松文信委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、明 3月23日 水曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  末 松 文 信