委員会記録・調査報告等

1つ前に戻る



 
文教厚生委員会記録
 
平成30年 第 3定例会

2
 



開会の日時

年月日平成30年3月5日 曜日
開会午前 10 時 1
散会午前 10 時 16

場所


第2委員会室


議題


乙第33号議案 沖縄県国民健康保険広域化等支援基金条例を廃止する条例


出席委員

委 員 長  狩 俣 信 子 さん
副委員長  西 銘 純 恵 さん
委  員  新 垣   新 君
委  員  末 松 文 信 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  次呂久 成 崇 君
委  員  亀 濱 玲 子 さん
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  平 良 昭 一 君
委  員  金 城 泰 邦 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

保健医療部長      砂 川   靖 君
 国民健康保険課班長  森 田 崇 史 君



〇狩俣信子委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第33号議案沖縄県国民健康保険広域化等支援基金条例を廃止する条例を議題といたします。
 なお、ただいまの議案については、3月1日に開催された本会議において先議案件として本委員会に付託されております。
 本日の説明員として、保健医療部長の出席を求めております。
 乙第33号議案沖縄県国民健康保険広域化等支援基金条例を廃止する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、保健医療部長の説明を求めます。
 砂川靖保健医療部長。

〇砂川靖保健医療部長 乙第33号議案沖縄県国民健康保険広域化等支援基金条例を廃止する条例について、御説明いたします。
 広域化等支援基金につきましては、平成14年に国民健康保険法第68条の3の規定に基づき、国民健康保険事業の運営の広域化及び国民健康保険の財政の安定化に資するために設置されており、基金の規模は国と県が2分の1ずつ拠出して、約5億7000万円となっております。
 今般、国民健康保険法の一部が改正され、同基金の根拠規定である同法第68条の3の規定が削除されました。よって、同基金を廃止する必要があることから、本議案により当該基金条例を廃止するものであります。
 また、当該基金条例の廃止後には、国から交付された補助金相当額の約2億8700万円を国に償還する予定となっております。国に対する償還金の支出手続は、平成29年度内に完了する必要がありますので、そのための事務手続に十分な期間を確保するため、先議案件として審査をお願いしているところであります。
 当該基金は主に合併した市町村に対する貸付金の財源として活用されていたものでございますが、今後、市町村合併の予定はないため、当該基金を廃止しても特段の影響はございません。また、平成30年度以降、財源不足に陥った市町村がある場合は、財政安定化基金を活用して、同様の貸付事業を行うことになっておりますので、この点においても特段の支障はない旨を申し添えて説明を終わりたいと思います。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

〇狩俣信子委員長 保健医療部長の説明は終わりました。
 これより、乙第33号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

〇新垣新委員 財政安定化基金―介護保険の形も一時借入金として、借り入れている市町村が多くあると思いますが、この財政安定化基金を国民健康保険―国保に換算したとしても、一旦は市町村が償還払いという形で返済しないといけないという義務はありますか。

〇砂川靖保健医療部長 財政安定化基金については、介護保険には特段関係はありません。

〇新垣新委員 市町村は赤字で、独自でやっているのではないかということを伝えたかったのですが、現状、財政安定化基金による貸付事業はどうなっていますか。

〇砂川靖保健医療部長 広域化等支援基金の実績として、この基金から貸し付けを受けた地方自治体は、うるま市と南城市であり、つまり合併した市町村でございまして、この2市以外に貸し付けを行った事例はございません。

〇新垣新委員 それでは、うるま市と南城市は返済する義務とか―沖縄県はことし4月1日から広域化になりますね。そういった返済義務は出てくるのですか。

〇砂川靖保健医療部長 うるま市と南城市は返済済みです。

〇新垣新委員 うるま市と南城市のその返済額は幾らになっていますか。

〇森田崇史国民健康保険課班長 うるま市が3億円、それから南城市に1億5000万円を貸し付けておりましたが、既に償還済みでございます。

〇新垣新委員 少し細かいことを聞きますが、うるま市と南城市は一般財源から返済したということで理解してもいいですか。一般会計から返済したということですか。

〇森田崇史国民健康保険課班長 貸し付けた財源については、基本的には保険料を財源としているものと考えますが、うるま市と南城市のそれぞれが償還した財源の内訳について、どの財源からかということについては確認していません。

〇新垣新委員 この合併した2市から県に返済をしたということについては、理解しました。一番お聞きしたいことは、地方自治法第241条の基金という形です。新しく広域化してから勘案した場合はどう考えていきますか。例えば、また資金を運用するための基金を設けることができるという形で、今、地方自治法ではなく、同法第241条の基金から一時抜粋ですが、新しく変わった場合、広域化した場合について、そこをどう捉えていますか。基金を貯め込むことができるという形で理解していいのかということを聞いているのです。

〇砂川靖保健医療部長 この広域化基金の設置根拠である国民健康保健法第68条の3というものが、この法改正で削除されたわけです。これについては設ける必要がない。もともとこの基金も、会計検査院等でこういう基金があるのはおかしいではないのかということが指摘され、見直しということになっているのです。それで平成30年度に、この制度が都道府県に移行されることよって、新たに全額国庫による財政安定化基金が設置されるということで、貸付事業は合併という要件がなくなりますが、仮に市町村において貸し付けが必要な場合は財政安定化基金で行いますので、この広域化基金は要らなくなった。したがって、法改正された以上、この入っていた国庫部分については償還する必要がございますので、県としてもこれは廃止する必要があるという判断でございます。

〇新垣新委員 今、先議案件ですから、また新しく平成30年にまたがった部分については、後で細かくお聞きします。
 最後に少しお聞きしたいのですが、この広域化等支援基金の運用から生ずる収益を予算に計上してこの基金に繰り入れるものとするというものが同基金条例の第4条にあって、先ほどの削除とこの問題が自分の中で少し引っかかっています。それはどのように理解していいですか。

〇砂川靖保健医療部長 この第4条の運用から生ずる収益とは利息のことです。利息が発生した場合は、その利息部分は基金に継ぎ増しするということをいっています。

〇新垣新委員 基本的に行政がもうけていいのかということが、私が言いたいことなのです。もともとこの国保については、正直言って欠陥だらけであると、私は市議会議員のときから思っているのです。今後、平成30年度の広域化を見ていこうかと思っているものですから。ぜひ慎重に市町村を妨げないように、また借金がふえないように、予防・防止のための運動にも力を入れて頑張っていただくことを、指摘させていただきます。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

〇西銘純恵委員 乙第33号議案と乙第34号議案と乙第35号議案―きょうの乙第33号議案だけ先議ということなのですが、この新制度に変わると、今、法律が変わったという説明を受けて、この基金がなくなるということはわかりました。新しい仕組みの中では、市町村との関係ではどのような形になるのですか。これは広域化ということで、合併の関係でうるま市と南城市が使われたと言われましたが、今後、仮に合併があったりするということ―私は想定したくないのですが、それに関しては、新制度の中で何らかの仕組みがあるのかどうか教えてください。

〇砂川靖保健医療部長 合併については、我々も想定しておりません。平成30年度以降で、例えば予期せぬ医療費の増嵩とか、あるいは収納不足というようになった場合には、財政安定化基金から貸し付けをすると、あるいは交付するというような仕組みに変わります。

〇西銘純恵委員 現在の基金は、国と県が半分ずつ拠出していると言われました。一方、新年度以降の財政安定化基金は国からと言いましたが、確認したいと思います。沖縄県独自の財源は入れないということでよろしいですか。

〇砂川靖保健医療部長 入りません。先般の補正の予算特別委員会で審査していただいたときの27億円という数字を記憶されていると思いますが、あれが今回の基金に積み増しする国費の部分になります。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第33号議案に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変お疲れさまでした。
 休憩いたします。

〇狩俣信子委員長 再開いたします。
 議案の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

〇狩俣信子委員長 再開いたします。
 これより、議案の採決を行います。
 乙第33号議案沖縄県国民健康保険広域化等支援基金条例を廃止する条例を採決いたします。
お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第33号議案は、原案のとおり可決されました。
次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案に対する委員会審査報告書の作成等につきまして
は、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

〇狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
よって、さよう決定いたしました。
以上で、本委員会に付託された先議案件の処理は、終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
次回は、3月8日 木曜日 午前10時から委員会を開きます。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  狩 俣 信 子