委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
令和元年 第 6定例会閉会中

2
 



開会の日時

年月日令和2年1月17日 曜日
開会午前 10 時 14
散会午後 2 時 38

場所


第2委員会室


議題


1 参考人からの意見聴取について(陳情令和元年第106号について及び同第124号について)


出席委員

委 員 長  狩 俣 信 子 さん
副委員長  西 銘 純 恵 さん
委  員  新 垣   新 君
委  員  末 松 文 信 君
委  員  次呂久 成 崇 君
委  員  亀 濱 玲 子 さん
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  平 良 昭 一 君
委  員  金 城 泰 邦 君


欠席委員

照 屋 守 之 君


説明のため出席した者の職・氏名

(陳情令和元年第106号について)
(参考人)
 糸満市議会 議長 大 田   守 君
(補助者)
 糸満市議会 副議長 金 城   敦 君

(陳情令和元年第124号について) 
(参考人) 
 小渡里子さんを支援する会 共同代表 仲 西 常 雄 君
(補助者)
 小渡里子さんを支援する会 共同代表 渡嘉敷 綏 秀 君
(補助者)
 小渡里子さんを支援する会 事務局長 長 堂 登志子 さん
(補助者)
 小渡里子さんを支援する会 (本人) 小 渡 里 子 さん
(補助者)
 小渡里子さんを支援する会 (実母) 小 渡 律 子 さん



○狩俣信子委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 陳情令和元年第106号外1件に係る参考人からの意見聴取についてを議題といたします。
 なお、ただいまの議題につきましては、去る令和元年12月13日に開催された本委員会での決定に基づき、陳情令和元年第106号及び同第124号の審査の参考とするため、陳情者をそれぞれ参考人として招致し、説明を求めるものであります。
 本日の参考人として、陳情令和元年第106号については、陳情者である糸満市議会議長大田守氏、同第124号については、陳情者である小渡里子さんを支援する会共同代表仲西常雄氏の出席をお願いしております。
 まず初めに、陳情令和元年第124号双方の言い分に食い違いがあることについて、関係者を一堂に集め検証することを求める陳情についてに係る参考人からの意見聴取についてを議題といたします。
 タブレットに格納してあります事務局配付の資料を御覧ください。
 仲西常雄参考人から、渡嘉敷綏秀氏、長堂登志子氏、小渡律子氏及び小渡里子氏を補助者として出席させ、必要に応じて発言させたいとの申出がありますので、委員長として出席を許可したことを御報告いたします。
 参考人及び補助者の皆様、本日は御多忙のところ御出席いただきまして誠にありがとうございます。
 参考人等から説明を求める前に、委員会の審査の進め方について御説明申し上げます。
 まず、参考人等から御説明をいただいた後、委員から参考人に対し質疑を行うことにしております。
 なお、参考人等が発言しようとするときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならず、発言は、陳情の趣旨の範囲内で行うこととなっております。
 また、本日は委員会が参考人等の説明を聞く場でありますので、参考人等が委員に対して質疑することはできませんので、御承知おきください。
 それでは、陳情令和元年第124号について仲西常雄参考人から、提出に至る背景及び目的等について簡潔に御説明をお願いいたします。
 仲西常雄参考人。
   
○仲西常雄参考人 本日は意見陳述の機会をつくっていただき大変ありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。
 陳情の趣旨ですけれども、1つには沖縄県障害を理由とする差別等の解消に関する調整委員会は、小渡里子さんが申請した助言、あっせんを県条例22条に基づき、誠実に審議をしていただきたいということ。その際、里子さんと事業所の言い分が食い違っているのであれば、関係者を一堂に集め、食い違いをただし、事実の検証を行っていただきたい。事業所の報告書のみでなく、大量服薬に追い込まれた特別な日である2017年9月13日のサービス担当者会議に参加していた関係者の意見聴取を行い、事実を検証していただきたい。
 陳情の理由です。A型事業所の行為は、以下の県条例に抵触しているからであります。1つには、県条例第7条第3項、何人も障害のある人に対し、虐待をしてはならない。2つ目には、第11条第3号、本人が業務の本質的部分を適切に遂行することができないことその他の正当な理由がなく解雇し、又は退職を強制する行為。この2つに抵触をしております。
 小渡里子さんの生い立ちと障害の状況について最初に申し述べたいと思います。小渡里子さんは1974年の2月7日に眼皮膚白皮症、通称はアルビノと言ってます。として出生をされておりまして、この病気は先天的にメラニン色素をつくることができない遺伝性疾患でありまして、指定難病164と言われております。様々な偏見や差別の中で、小中学、高校を沖縄で過ごし、高校の世界史の教師になることを目指し、北海道教育大学に進学をしました。大学4年時に、障害者は教員採用試験を受けることができないと冷たく言い渡され、そのことで深く傷つき、心を病んで通院するようになったわけであります。当時は1995年、北海道でのことでありました。委員長、この件に関して補助者の説明をさせたいと思いますけど、よろしいでしょうか。

○狩俣信子委員長 よろしいです。どなたがいたしますか。

○仲西常雄参考人 里子さん―ああ、まず母親の律子さん。

○狩俣信子委員長 それじゃあ、補助者の小渡律子さんから意見陳述をお願いします。

○小渡律子補助者 おはようございます。このような機会を設けてくださりありがとうございます。
 娘は生まれつきの障害を持って目が不自由で、全身が御覧のように真っ白という子であります。子育ては、そのことを念頭に細心の注意を払ってきましたが、紫外線を避けなければいけないという苦労は並ではありませんでした。2歳上の姉がおりまして、共に近くの小学校、中学校で学びましたが、このような容姿に対する偏見とか無知から、かなり残酷ないじめを度々受け、私が口にするのもはばかられるようなひどい悪口を言われ続け、傷ついてきたと思います。しかし、もともと生来、娘は弱視とかこういう先天性白皮症、白い皮膚ということを物ともしない、性格的に明朗快活で積極的で、非常に創意的に動き回る子でして、相当ないじめを受けておりながら、内心は傷ついてはいても、両親とも大変忙しかったですから、そういう親を気遣って訴えとか愚痴とかも親に対して言わないで独りで耐えている。それをずっと後になってからこういうことがあった、ああいうことがあったということを知らされることが多く、親としてはふびんに思っています。総じてこの子は親の手を借りたがらず、何でも自分でやり抜こうとする子でした。弱視のため、例えば教室の最前列の席のさらに1つ前に机を置いても、黒板の字は見えないという中、授業は耳で聞いて、友達のノートを借りて写す、そして中学校からは、小さな録音機を持って授業を録音して、家で帰ってから聞きながら、借りたノートを確かめながら自分のノートを書いていくと、そういう勉強方法をしております。それで高校は自ら進学校を選んでいます。高校では部活に熱中して、友人や教師に大変恵まれまして、明るく過ごし、ホームステイにも自ら応募してそれを全うしました。そのきっかけで、進路はアメリカ留学を希望していたんですが、さすがに家族は目もよく見えないのにと、皮膚もこんなふうにいろいろ言われるのにということで不安が強くて反対いたしました。その結果、結局本人は、沖縄から最も遠いところの大学、北海道を選んで独り立ちしていきました。何でも頑張れば道は開けると―まあ親が励ましたこともあるんですけど、そのように行動する娘は雪国の厳しい環境で学び通して、3年次に教育実習も終えてから大きな壁にぶつかって、鬱病という長くかかる病を抱えるようになってまいりました。
 以上です。

○狩俣信子委員長 補助者の方でいいですか。御本人が。
 里子さんどうぞ。

○小渡里子補助者 私は大学に行くとき、周りのみんなと同じように夢を持っていましたが、視力障害のため、成りたかったいろいろな職業は諦め、最後に残った高校の世界史の教師を目指して北海道の大学に進みました。教育実習もみんなと同じにこなし、いざ教員採用試験という段階で、障害者は教員採用試験を受けられないと突然言われ、でも、その当時沖縄では、既に障害を持った人が教師になっていたので、何が何だかさっぱり分からず、冷たく言い渡されたことに物すごいショックを受けました。地元を遠く離れて進学したので、心の底から相談できるような友はおらず、みんな自分の進路のことで必死でした。私はこの重たく強い事実を―あ、重たく冷たい事実を独りで背負い、とてもつらかったです。今の今までほかの人と同じにやってきたのに、突然障害者だから駄目だと言われ、どうして、なぜという思いでいっぱいで、これまで信じてきた社会への不信感が一気に芽生え、悲しくてつらくて立ち直れなくなり、このときに初めて精神科の門をくぐり、以後20年以上も鬱病ということで病院にかかっています。

○狩俣信子委員長 仲西常雄小渡里子さんを支援する会の共同代表、どうぞ。

○仲西常雄参考人 次に、障害の状況について御説明いたしたいと思います。
 視力障害で、身体障害者1級を指定をされておりました。しかし、白杖を持って歩行し、公共交通機関を利用することができ、一人暮らしの自立した生活をしておりました。炊事、洗濯、買物も自分でできていたというのが、2017年9月13日までの状況であります。9月14日以降は、両下肢機能障害が加わり、車椅子移動になり、公共交通機関の利用や日常生活が援助なしでは困難になったわけであります。この件に関して、補助者の説明をさせていただきたいと思いますけど、よろしいでしょうか。

○狩俣信子委員長 はい、どうぞ。
 小渡律子補助者。

○小渡律子補助者 娘は大学生活からずっと一人住まいを経験しておりまして、鬱病で治療、静養した時期を除いては、娘は親の干渉とか心配を過干渉ということで大変嫌って、自立心旺盛だったので、自分で選んで民俗資料館とか役所で働いたりいたしましたが、また、移動の際も自分でバスの時刻を調べたり、生活のほとんどを親の手を借りずにやり通して、また料理とかお菓子作りも編み物も大変好きで、自作の作品を販売したりして自活をしていました。障害を抱えながらも掃除、洗濯、家事一切を自分でこなし、買物、コンサート、またクリスチャンですから教会生活でのピアノの伴奏をするという働き、講演会、コンサート鑑賞など、白杖1本を持って、実に活発に行動できていました。また、仕事の面では、鬱を抱えながらも、きっちり働く性格、また周囲の偏見とのストレスで長期勤務は果たせませんでした。こうした見た目の偏見からなかなか就労の機会が得られないで、デイケアを通して作業所というものの存在を知りました。その中で送迎があるという事業所が見つかって、喜んでそこに通うようになり、創立間もない若い代表者にいろいろ協力をして、知恵出しもしているようで、私は安心していました。

○狩俣信子委員長 じゃあ引き続き、里子さん。

○小渡里子補助者 今までは視力障害はあっても活発に行動する。私は白杖を持ってバスやモノレールなどの公共の交通機関をよく利用して、道は人に尋ねながら行きたいところはほとんどどこへでも自由に行けました。日常の買物や病院など、何でも自分のニーズに合わせて外出でき、料理、洗濯などの家事も自分一人でできていました。でも、下肢障害で車椅子になってからはそのほとんどが独りではできなくなり、何でもヘルパーさんが来れる時間に合わせる生活に変えざるを得なくなりました。外出も自分の行きたいお店ではなく、段差がなく、車椅子で行けるお店にしか行けないのです。好きだった調理も立ち続けられないので、ヘルパーさんに作り置きをしてもらわないと食べるものも確保できません。買物も常に誰かと一緒なので、生理用品を買うときなど、買物のプライバシーもなくなり、とても屈辱的で悔しいです。何をするにも誰かの助けが必要で、自分のタイミングで思うように生活できず、言葉で表せないほど悔しいです。視力障害に加え下肢障害も加わるということは、視力の代わりにカバーしてくれていた体の機能のほとんどの部分を失うことと同じで、今後どうやってこの重複障害に慣れて自立した生活を続けていけるか、まだ暗闇の中にいます。

○狩俣信子委員長 次はどなたが。
 仲西常雄参考人。

○仲西常雄参考人 左の写真は、2017年9月13日まで、非常に活発で白杖を持ってどこにでも行けた頃の写真であります。これは東京の葛飾区の柴又駅前で撮ったスナップ写真であります。右のほうは9月14日以降で、車椅子生活になり―これはアパートの前の玄関の前ですけど、その玄関の前の段差を乗り越えるにも今、自分ではできない。誰かの手を借りないとできないという状況になった写真であります。御存じのように、障害者支援、就労支援事業というのは2つ種類ありまして、B型というのは障害の程度が非常に重い方が対象になりまして、授産的な活動を行い工賃をもらうっていう利用っていうのがB型。A型というのは、中等度ないし比較的障害の軽い人たちが利用する事業でありまして、雇用契約を結び、最低賃金以上の給料もらうというのがA型でありました。里子さんは、A型事業者との雇用契約を2014年9月15日に締結をしております。従事すべき仕事の内容は、印刷物の加工やチラシの封入、野菜の袋詰めや清掃作業、オリジナル商品の作成などとなっておりました。利用案内書には一人一人に合った作業を提供しますというふうになっておりました。就業時間は9時半から15時、休憩時間は1時間。休日は土日の完全週休2日制。賃金は当時の沖縄の最低賃金664円でありました。利用案内書には事業所の送迎車を利用できますとなっておりました。就労継続支援A型計画書っていうのが平成29年8月14日に締結されたものがありますが、その内容のポイントを申し上げますと、A型利用までの経緯というところに書かれております。平成24年度、他のA型事業所を利用されていたが、弱視のため就労する際の交通手段に難があるため、送迎サービスが利用できる当事業所を希望され、面接、入所となる。支援する上で留意する事項として、病気の特性の下、直射日光や紫外線に弱いため、屋外での作業は難しい。また、弱視であるため、作業内容や工程において配慮が必要であるというふうな支援計画になっておりました。
 さて、A型事業所における障害者虐待の事実経過について申し述べたいと思います。2016年の5月の末から7月にかけてのことであります。不衛生な昆布結びの内職が保健所の立入指導でなくなったとき、通報の犯人扱いをされ、無視されたり、口を利かないなどといういじめやネグレクトを受けました。その結果、1か月間のストレスケア入院を余儀なくされたわけであります。この件に関して、補助者の説明を受けたいと思いますけど、里子さんに。

○狩俣信子委員長 里子さん、はいどうぞ。

○小渡里子補助者 保健所の立入検査で犯人扱いされ、無視されたストレスから入院し、その退院に際して事業所側からサービス担当者会議を開くと言ってきました。この事業所でこれまでサービス担当者会議を開かれた人は、その後みんなの前から消え、後日辞めましたということを知らされていたので、この会議を開くということは私も辞めさせようというつもりなんだと、とても怖くなり、収入源を失うわけにもいかないので途方に暮れていたところ、当時の相談支援員が私に前もって辞める意思があるか、ないかと質問してくれたので、辞めるつもりは全くないことを伝えると、聞いてよかった、あなたの意思は分かりました。全面的にバックアップしますと言われ、少し安心はしたものの、やはり辞めさせようとしてこの会議を開くと言ったのだと分かりました。これが初めてのサービス担当者会議でしたが、その中では、私がずっとやってきた編み物用具も全部ほかの事業所に売り払っていて、あなたにさせる仕事がないと事業者側が言ったので、同席していた相談支援員、主治医、病院スタッフが口をそろえてその人にできる作業を提供しますと約束してるとおりのことを実行してくださいと粘ったので、そのときは退職は免れました。でもそのとき、事業所の態度に危機を感じた主治医が、今後このような行き違いが起こらないように、問題を未然に解決できるように定期的に集まって、里子さんの情報共有をしましょうと言ってくれたことが、その後、二、三か月に1回のペースでサービス担当者会議を開くきっかけになりました。

○仲西常雄参考人 その後、2016年の6月の頃ですが、仕事の内容を清掃班、縫製班、紅型班と3つの班に班分けをしたとき、里子さんは目が不自由なので、固定ではなく縫製、紅型班からできる仕事をさせてくださいと懇願をしましたが、完全に黙殺をされました。そして縫製班に属することになりました。2016年10月のサービス担当者会議では、あなたは裁ちばさみも使えないので縫製はできない、はさみも使えるの。と目が不自由な人には耐え難い差別発言をされ、心理的な虐待を受けたわけであります。
 以上、この件に関して補助者の意見を、ちょっと。

○小渡里子補助者 弱視の私ですが、はさみを使わなくても実際にできていた縫製作業がたくさんあり、アイロンかけ、型紙の印つけ、ファスナーの下準備としての巻きかがり、商品の仮縫い、ミシンかけをする人と組み、工程表を見ながらまち針を打ったり、次の工程を伝えてミシンのアシストをしてポーチやコインケースを先生がいなくても2人で仕上げることで、先生が休みのときにも任されていました。また、よだれかけやポーチ、コインケースの仕上げとして小さな開き口から生地をひっくり返して表を出してアイロンをかけ、開いている口をはしごまつり縫いで縫いますが、手縫いで糸の引っ張り加減が難しいのですが、私が上手にできるということで任されていました。また、商品全般ですが、紅型のTシャツなどの仕上げのアイロンかけをし、きれいに畳みラッピングをしていました。

○仲西常雄参考人 次に、A型事業所における退職強要の事実経過について申し述べたいと思います。
 2016年の7月以降の話ですが、サービス管理責任者からは事あるごとにあなたにさせる作業が少なくなったのでB型に行けばというふうな問いかけがありました。この件に関して、補助者の里子さんの意見をまたお願いします。

○小渡里子補助者 事業所は私が入院している間に、大量にあった編み物道具を売り払って、編み物作業を―編み物を作業からなくしていました。でも、そもそもこの事業所での編み物作業というのは、会社はできたばかりで内職もとても少なかったので、人はいてもさせる作業がなくて編み物―私が編み物ができるということから、初代サービス管理責任者がしばらくみんなに編み物を教えてほしいということで始まり、入所してきた人に私が編み方を一から教えて一緒にエコたわしを編んだりコースターを編んだりして販売していました。B型に行けばとサービス管理責任者が言った理由は、編み物を教えることができるスタッフがいないから編み物はなくした、でしたが、このサービス管理責任者は4代目で、これまで教えるスタッフがいなくても自発的に商品を作るだけでなく、みんなの作業がない分の穴埋め作業として私が編み物をみんなに教えてきたからこの事業所に編み物が存在するということを―という事業所の歴史を知らない人だったのです。

○仲西常雄参考人 その後、2017年の8月31日に、定期のサービス担当課担当者会議が開かれます。そこでは、10月から送迎が廃止になりますという報告がされ、それは困るということで双方持ち帰って送迎廃止になったからどういう対応ができるのかということを日を改めて話し合いましょうということで持たれたのが2017年9月13日の臨時のサービス担当者会議でした。送迎廃止に伴う対応を話し合う場で、里子さんは、困難ではあるがバスを試乗してみたので何とか通えるようにしたいという提案をしましたがそれには答えず、作業内容が変わった、マース袋作りを大量に注文取ったので、あなたにさせる仕事がない。みんなが働いて、あなたが来ても仕事がないのに、給料もらうのはおかしいでしょと退職を迫るようなことを言われたわけであります。
 委員長、この件に関して補助者の意見を、里子さんにお願いします。

○狩俣信子委員長 小渡里子補助者。

○小渡里子補助者 9月13日については、私なりに一生懸命バスなどに乗ってみて、試して何とかバスで出勤可能だということを会議の冒頭で伝えましたが、作業所側はそれに対して、事業内容が変わったからあなたにさせる仕事はもうないと話の論点をそらしました。その日の会議の直前まで、私はふだんどおりに出勤し、ふだんどおりに縫製や内職をしていて、翌日に続きが残っている作業があるにもかかわらず、ほんの数時間でもう私にさせる仕事はないということに私は強い衝撃と反発を覚え、それはおかしいと訴えましたが、今後はマース袋オンリーにすると断言されました。あなたはマース袋作業をやらないと言っているから、あなたにさせる仕事はない。みんなが仕事をしているのに、あなただけ何もしないで、みんなと同じ給料をもらうのはおかしいでしょうとサービス管理責任者が言ったのです。マース袋に関しては、私がクリスチャンであり、お守りはクリスチャンの信念に反するので私が悩んだ末にお断りして、外してもらっていた作業です。マース袋は手先の細かな作業なので、縫製の先生は残念がりながらも、マース袋作業から私を外してくれましたが、代表者とサービス管理責任者は、私がマース袋作業を拒んだことがとても気に入らない様子だったといういきさつがあります。またこのとき、縫製だけでなく、今の今まで大量にあった内職まで、これからは一切なくなったと言い放たれました。私は、これは絶対に私を辞めさせるつもりだと感じて反論をしましたが、内職がある週2日だけ来るとかにしたらとか、雇用契約を全く無視したことを言われ、そんなのひどい、問題になっていたのは送迎のことであって、それをクリアできると言ったら、今度はこんなことを言い出して、私は絶対に辞めませんと懸命に反発しましたが、結局言い合いになりまとまらず、会議が決裂し、次回日程を決めないまま事業所側が退出し、縫製の先生だけが残って、ごめんね守ってあげられなくてと私を抱き締めて泣き崩れていました。ああ辞めさせられるんだな。もう何もかも終わりだと、果てしもなく、どうしようもなく、倒れ込みそうな思いになりながらも、先生の立場を思い、私は大丈夫だから、先生後から何か言われるから早く帰ってと言って、何とか帰ってもらったところまではうっすら覚えていますが、そこまでしか私は覚えてません。私はその後気がついたのが、ICUのベッドで苦しんでいるときでした。あのとき会議が紛糾し、先生を帰らせてからの記憶が全くありません。ですが、後になって介護タクシーや教会の牧師からの話で分かったことですが、私はあの会議の後、普通に介護タクシーの送迎で教会に行き、帰りに介護タクシーに翌日の事業所への迎えを予約していたということです。つまり、会議後の私の記憶はありませんが、翌日も出勤する予定で介護タクシーを予約していたということになります。私が初めて体験した記憶の欠落という症状でしたが、いろいろ思い出して話している最中に、会議の直後からICUで意識を取り戻すまでの自分の記憶が全く欠落していることに気づき、主治医に伝えたところ、このことこそ、強い恐怖や心的外傷、ストレスのために起こる解離性健忘という症状だと言われ、私にこのときに強い心的外傷やストレス、何が何でも辞めさせられるという追い詰められた恐怖感がかかっていたことを証明していると指摘されました。

○仲西常雄参考人 その後、2017年の10月ですけども、リハビリ入院中に事業所から休職通知書が届きました。11月17日までに復帰できなければ解雇になるとの通知を受けております。委員長、この件に関して、補助者の律子さんの意見を求めます。

○狩俣信子委員長 小渡律子補助者。

○小渡里子補助者 その通知は、娘があの危機的な状態を抜け出て命拾いをし、リハビリ病院に転院ができるというときに届きました。10月12日付、休職通知と就業規則の抜粋でした。娘から、前にこの事業所は何回請求してもちっとも就業規則を見せない。もしかしてまだつくってないのかもしれないと聞いてはいましたが、その抜粋―2条だけでしたけど、抜粋が入っていました。その休職通知書には、就業規則はその年―平成29年ですけど、4月1日作成とありまして、27条、28条だけ抜粋、それに基づいて、9月18日から10月17日までは業務外傷病で欠勤休職。さらに、10月18日から11月の17日、これは休職期間満了日というふうに書かれてましたが―までを休職とすると。復職、そのときにできない場合は、その日をもって退職とするというふうに書かれていました。しかし、娘の病はいわゆる私傷病、私傷病ではなく、事業所による退職強要などの仕打ちがもたらした業務災害だと私たちは捉えていましたから、娘は労災支給の認定を求めて現在も厚生労働省労働保険審査会に再審査請求書を提出しておりまして、それは受理されて今、審理中であります。ですからまだ私傷病、私傷病と断定できないものです。これも強制退職そのものと思われます。娘との関係のよかったときには、娘が前に手術入院したときがあるんですがそのときは見舞いにも来てくださった事業所の責任者は、この9月13日のサービス担当者会議の後の退職強要のピークで娘が急速に鬱病を悪化させて自殺に追い込まれて生死をさまよっているという大変なとき、またリハビリに移っても必死にその痛みと闘ってるときも一度も見舞いに現れず、娘の状態を全く知ろうともしないままです。その中でこの文書を送りつけ、挙げ句に、その年の暮れに実はこの責任者2人ともこの事業所を退職してしまっていました。私は女性として人間として非常に理解に苦しんでいます。

○仲西常雄参考人 それでは、その9月13日の臨時サービス担当者会議での福祉事業所としての対応の問題点についてまとめてみたいと思います。
 利用者の障害や困難を理解し、それぞれの人にふさわしい仕事を提供するというのが本来の福祉事業所の役割、取るべき態度だったと思われます。しかしながら、9月13日の事業者の対応は真逆の対応になっておりました。送迎廃止に伴う対応については、バスを利用して通えるようにしたいという提案には答えず、マース袋作りの大量注文を受けたので、あなたが来ても仕事はないよと話をすり替え突き放しております。さらに、いつもなら次回の会議日程を決めて終わるのに、その日は決めずにさっさと退席をしていったわけであります。そのような柔軟性のない事業所の対応が、里子さんには大きなストレスとなり、疎外感と絶望感を与える結果になったものと思われます。
 9月13日のサービス担当者会議の特別な出来事と鬱病急性増悪により、大量服薬、重複障害の経過について申し述べます。
 2017年9月13日の臨時のサービス担当者会議での事業者の言動が、今まで安定していた鬱病の急性悪化を引き起こしたわけであります。その結果、大量服薬し、9月14日夕方に意識障害で発見をされ、救急搬送をされた病院で急性薬物中毒、両下肢挫滅症候群、横紋筋融解症、その結果としての急性腎不全の診断で、持続血液透析ろ過療法などの治療を受け、奇跡的に意識を回復して、命を―一命を取り留めました。2017年10月18日には、リハビリのためにB病院に転院し、視力障害に加え、両下肢機能障害が重複障害となり、車椅子移動となったわけであります。
 この件に関して補助者の意見を求めたいと思います。

○狩俣信子委員長 小渡律子補助者。

○小渡里子補助者 娘にとりましては、これまで愛情を注いで打ち込んでいたこの事業所での働きを事業所が認めないばかりか、幾つも嫌がらせを重ねた挙げ句、あなたの仕事はないと追い詰め、あの安定していたはずの鬱病の急速な悪化を引き起こして、遺言のようなメールを相談員に送り、その後大量服薬を図ったということです。積極的に生きようと努力していた娘、希望を持って仕事に打ち込んでいた娘が、なぜこういう事態に……。それはとんでもない絶望に追い込まれ、あがいて、心神耗弱の状態で引き起こされた事態であります。救急搬送されてからの状況は、思い出すのも苦しいです。心臓が止まる恐れがあるから集中治療室に入れます。人工呼吸器挿管もあるかもしれません、覚悟してください。透析、輸血、大量点滴、意識が戻ってからも起きられず、一切看護師の手助け、尿が一滴も出てこないで体が膨張し、危機的状況に胸の潰れる思いでした。医療スタッフの渾身の治療介護で急性期を逃れたものの、自力で車椅子に移ることはできませんでした。立つことも歩くこともできないままリハビリ病院へ移ることになりました。そこでの日に3回の懇切丁寧なチームリハビリと、また専門病院での何回にもわたる検査で難しい病名がつきまして、下肢の回復は困難ですと言われて大変ショックを受けました。視力障害でも白杖で、白杖を持って自由に動けたのが、それが重複障害者となって車椅子やヘルパーさんの手助けなしには動けなくなったんです。眼皮膚白皮症という難病を抱えても、いつも前向きに生きようと懸命に努力していた娘、人一倍人間らしい、自立的生活を目指して頑張ってきた娘の打撃の大きさは計り知れないものがあります。
 以上です。

○仲西常雄参考人 労災申請に際して、主治医意見書がつくられました。この主治医意見書の要点について申し述べます。この主治医意見書は別添資料の3番にありますので、目を通していただきたいと思いますが、2017年9月13日のサービス担当者会議についての意見の項を抜粋してみます。
 この日の事業者の対応は従来と異なり、最初から解雇を前提として話合いに臨まれていたような印象を持ちました。この日の話合いのストレスは今までと比較にできないくらい大きなものであり、その責任の大半は事業所の柔軟さを欠いた態度にあると思います。その大切な職場から突然、解雇をにおわせるような態度を取られることは、物理的にも、精神的にも大きなストレスであると考えられます。ときには死にたくなるような絶望感を持ってしまうことも十分あり得るということでありますと述べておられます。
 また、別添資料の4が、精神科医の意見書であります。
 心療内科精神科の蟻塚医師の意見書にはこう書かれております。あなたにさせる仕事がないと言われ、それまで安定していた鬱病が急性悪化して自殺企図に至ったものである。それまで安定していた鬱病が周囲の人間の心ない言動や、ときには激励によって悪化することはよく知られる事実である。あなたにさせる仕事はないという拒否と決別を意味する拒絶的なメッセージが自殺への致命的な最後の一撃になったというふうに分析をされております。
 その後、里子さんの思いと様々な努力が続きます。重複障害に追い込まれた悔しさ、どこにどう相談すればいいのか手探りの状態が続きました。事業所には謝ってほしいだけなのに、謝らず見舞いにも来ない。最後にたどり着いたのは沖縄労働局沖縄紛争調整委員会へのあっせん申請をすることでした。それが2018年の1月15日であります。委員長、その辺の経過について補助者の里子さんの意見を求めたい。

○狩俣信子委員長 小渡里子補助者。

○小渡里子補助者 私は体中が痛く、身動きも全く取れなくなっていて、とても悔しくて、ベッド上でハローワークや那覇市の障がい福祉課や県の福祉サービス運営適正化委員会などに電話をかけて事情を訴えていましたが、A型作業所は福祉施設であると同時に雇用契約を結んで働くので、福祉と就労の2つの面を持っているため、福祉を扱う役所も、雇用を扱うハローワークも、それぞれが責任を相手に押しつけて、責任の所在が全く明らかにならず、いわば電話でのたらい回しに遭い、リハビリで体はつらい上に、このような体の状態になったことや、辞めさせようと追い詰められたショックで心も体も本当につらかったのですが、悔しいのと納得がいかないので粘って探し、行き着いた先が労働局によるあっせんでした。そこで、何日もかかり、母にベッドで寝ながら聞き取りをしてもらい、あっせんの手続をしたところ、担当部署の事務官のような人から電話がかかってきて、訴え出ていることが本当なら福祉施設にあるまじき虐待のことなので、あっせんの前にその調査をしてもいいですか、それともそのままあっせんに入りますかと聞かれたので、願ってもないことでしたから、調査をしてからあっせんでいいですと答えました。

○仲西常雄参考人 その後、あっせんは3月9日に行われていますけれども、あっせん当日になって、事業所への情報漏えいが発覚をしております。事業者は謝罪はなく、あっせんは不成立に終わりました。その後、事業所との和解の話合いを持って4月26日には和解合意書というのが作成をされたんです。これは別添資料の資料1であります。その合意書に基づいて職場での謝罪報告会を5月3日に行うということで、謝罪報告文の内容を4月30日に作成をしておりますが、5月2日の―直前になって事業者からは一方的に謝罪報告会はしないという中止の宣言をするということになった経過があります。
 委員長、その辺の経過について補助者の律子さんに意見を求めたいと思います。

○狩俣信子委員長 小渡律子補助者。

○小渡律子補助者 ちょっと長くなるかもしれませんがあっせんについて付け加えさせていただきます。
 1月15日に申請して3月9日にあっせんをされたんですが、当日示されたあっせん案は、1つは事業所は謝罪はしませんということでした。そして再雇用はしないけれども、その代わりに50万円を支払う用意がありますというふうなあっせん案を示されました。娘はひたすら謝罪だけを求めていたので、そのことに傷ついて、私の尊厳はお金では売れませんというふうに彼女は言いました。するとあっせん員は幾らならいいんですかと、100万円ではどうですかというふうに言いました。さらに娘と私は激しく怒りました。その結果、あっせんは不調になりました。添付資料の5のところに、労働局への抗議書っていうのが出てるかと思うんですが、実はこのあっせんの過程で、労働局の担当者職員による情報漏えい、当方の相手にはこのことについては伝えないでもらいたいといった文書が、相手にですね、前もってこう示されてしまってると。つまりこちらが、里子が強くそれをするなと言っていたのは、これを見たら相手がその言い訳づくりで日報とかいろんな記録を改ざんすると、言い訳に必要な準備をさせてしまうということで、当日それはやり合うというつもりでいたその内容を、あろうことか文書を職員が事前に事業所に知らせているということ。結局、事業者側はそれを基に諸記録の改ざん、備えをしっかりとやって、問い合わせがあったらこのように答えるという準備をですね、きちっとやっています。実はその報告書とか意見書とかいうのはその後ずっと功を奏するということになって、こちらは不利になってます。そういう訴えた被害者のほうをさらに不利にするということを労働局がやって、当日口頭で実はその担当者がこういうことをしてしまったんですが申し訳ありませんと、これだけでした。私たちはこれはとんでもないことだと、今後の経緯に非常に不利になるということで、労働局長宛ての抗議書―後ろに添付してありますが、提出しましたら、当日、労働局長は個別案件で会えませんということで、代わりに雇用環境・均等室長と監理官っていう2人がこの抗議書を受け取って、そのときにも1時間以上かかったんですが、もうひたすら彼らは謝る、申し訳ありませんと、落ち度ですと謝り続けるだけで、そのことによってこちらが不利益を今後受けていくということを、何も解消することを示してくれませんでした。それで私たちはこのことは厚生労働大臣宛てにもそのことを記した抗議書を出しております。そういうふうにして実は、私たち労働局に労災支給のあれを出す前にですね、何とか事業所と和解をしたいということで、話合いを持たせていただきました。4月24日でしたけど、両者の話合いを―円満の和解を求めて、話し合って、私たちはこんな提案をしました。里子に対するパワハラ、いじめの内容について、里子同席をさせた上で職場全員の前で事の経緯をつまびらかにし、謝罪して、里子の名誉を回復する。何か里子が一方的に悪くて勝手に辞めてるみたいな言い方がされていたようですから、その名誉を回復することと、今後の職場環境の改善に努める約束をしてほしいと。それに同意するなら―合意書を作ったんですけど、労災請求以外の民事裁判一切の要求はしませんという、まあ向こうにとってはとても願ってもないことだったと思うんですが、しかし事業所についていた社労士がですね、実は私たちの労基署に出したいろんな書類も見ていない方だったんですけど、印鑑を押すとパワハラを行った事業所という烙印が押されるので押しませんと拒否したんです。ところがすぐその翌日に、この2人が辞めたので、新しく代表に就任した方がいるんですけど、その方がうちの社労士に電話をかけてきまして、私の判断責任で合意書に押印したいと、させてくださいと―翌日ですよ、言ってきたんです。それで喜んでうちの社労士は出かけていって、この合意書―このとき里子は検査入院してましたから、社労士が出かけて、4月26日に添付資料の1に載っているこの合意書。割り印も押して、ちゃんと会社名で、代表者の名前も書いて合意をしたんですね。そして、これを基に謝罪発表の、全職員を前にした、利用者を前にした会をいつ持ちますかということで、向こうのほうから4月30日の朝9時、9時半頃、どうですかと言われたので、いいでしょうということで約束しました。ところが、その内容を、どのように謝るかということをですね、言葉をどのようにするかっていうことを打ち合わせしましょうということを問い合わせしたりしたんですけど、いろいろ二転三転、あした会いますと言ったらその日の晩にですね実は急な出張が入ったから、県外に行くので帰ってきてからしましょうと言って、帰ってくる日はこの謝罪会見をする前の日なんですよね。6時半っていう時間に指定されたので私駐車場で待ってたんですが、電話をかけたらいや時間を間違えて10時半にしか―夜ですよ、夜の10時半にしか空港に着きませんと言うので私はもう疲労こんぱいして体調も悪かったですから、その日にするのは無理だからしたがって翌日の謝罪会見なんてできませんと、準備してないからできませんということでそれは流れたんですね。ところがその日の午後―朝私たちが行かなかったもんですから、この代表はうちの社労士にほとんど泣きつくみたいにしてですけど、もう一度会ってくれと、そのままでなったら困ると。つまり、合意書を破棄してますから―合意書の破棄はそのときまだなんですけど、謝罪会議をしないとその前に進めないということになるので、ちょっと会ってほしいということを言われて、実はその前の日にこの新代表は自分は謝罪の文章をつくれないので案をつくってくれませんかっていうことを名護に住んでるうちの社労士に電話かけてきて、じゃあこのようにしたらいいと思いますけど、うちの社労士は案をつくってですね、文書を携えてFAXで彼に送ってるわけです。それを読めばいいんですねというふうに彼は簡単に言いまして、このあの流れた日の午後に、急遽集まるということになったので急いでその部屋を探して、私と娘と社労士と―うちの社労士とあちらの代表と集まって、当日どのように進めましょうかっていう話をしたら、この文章できているものを読ませていただくだけでいいでしょうかというふうに言うもんだから、これはこちらでつくった案なんだけどこれを読んで自分の表現に直さないといけないですけどいいですかって、じゃあここで読ませていただきますって彼が言って、朗々と読み始めたんですね、その文章を。その文章も添付資料に出てるかなと思うんですけど、そのようなものをやって一字一句私たちがつくった案に全部、全面的に同意するんですかって聞いたら、うん、このとおりで間違いありませんと言ってその日は、そのまま別れてですね、娘はもうこれで一区切りついたということで安心して、皆さんに挨拶をすることになるんだったら、恒例でしたからお菓子を皆さんに配るっていうこともしないとと、そのお菓子を買ったりとかやっていたらね、日にちについては5月3日にしましょうと向こうから連絡が来たので、それに向けて準備をしようとしたら、何と5月2日、前日の夜に社労士に電話があって、あのことはなかったことにしてくださいと、あしたの謝罪会見はしませんということで打ち切られるということをやっています。もうこのときのショック。娘と私もそうですけども、この不誠実の極み。どこまで傷つければ済むのかと。あの2人の人がもともとはいろいろパワハラをやった人なんですけどその人は退職してるわけですね。新しい代表は何とか受け継ごうとしていたみたいですけど、合意書をやったのはいいけどその後このようなひっくり返し方をするということで、私たちはとってもショックを受けて、この子鬱を抱えてますから危ないと思って私はこの日から彼女のところに泊まるようになったんですけど、クリスチャンですから、一生懸命お祈りしながら悔し涙に暮れました。新しい代表者にとっては前任者のやったことで責任を問われる形になったっていうのは、ちょっと嫌な感じだと思うんですが、このような背信行為で何度も1人の障害者打ちのめすというひどい行為は許されないと思います。こういう理不尽な仕打ちに傷つく娘を抱え、私は母親として本当に怒り心頭でありますが、こういう障害者福祉施設で障害を抱えながらも真面目に働いて生きようと努力する者を助け励ますどころか、このような目に合わせて、今はどこからも責め立てられることもなく普通に営業をしているようです。大変残念だと思ってます。私たちが―ちょっと重なる部分があるかもしれませんが、2人当事者が辞めて、すぐ辞めてるということ、それからあっせんで50万円支払うなどと言ったということ、それから、労働局の情報漏えいに助けられていろいろ有利な意見書がまかり通っていまして、そのことをもって那覇市とか、県とか、この子の訴えとあまりにも―あちらはやっていませんという答えですから、かけ離れているということをいろいろ言われました。私たちには本当に思い出すだけでも嫌なこと、二重三重の被害を受けるのと同じダメージがあります。どうかこの不正義の状態をですね、県議の皆様の英知と誠意で正していただきますようにお願いをいたします。

○仲西常雄参考人 このように事業者の不誠実な対応が明らかになって、私たちは支援する会を8月に立ち上げました。県条例に基づく助言、あっせん、要請、陳情を行うことになったわけであります。8月には沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例という存在を知って学習講演会を行いました。翌9月10日に、里子さん自身が県調整委員会に助言またはあっせんを求める申請書を提出をしております。翌月―10月に県調整委員会の委員には申請書と資料が配付されたと聞いております。12月11日に支援する会が県障害福祉課に要請書を提出をしております。翌2019年3月17日に県調整委員会は、最初で最後の審議を行っておりまして、翌々日の3月19日付で、助言またはあっせんは行わないという調整委員会からの結果報告が里子さんに届きました。支援する会としては、到底これは納得できないということで、再審査の要請を4月11日に行いました。それに対して調整委員会からは、再審査はしないまま調整委員会から説明をしたいという申出があって―2019年6月3日に調整委員会からの説明を受けております。
 そのときに参加をした補助者の長堂さんに補足説明をさせたいと思いますが、よろしいでしょうか。

○狩俣信子委員長 長堂登志子補助者。

○長堂登志子補助者 6月3日の話合いは4時から、午後4時から県の総合福祉センターで行われました。参加者は、調整委員会の高嶺委員長、上里副委員長、長位委員、そして県の障害福祉課から大城課長、それから當山さん、中村さん。そして、オリブ山病院の主治医の横田医師と三枝作業療法士、そして支援する会からは里子さん、律子さん、それから渡嘉敷―こちら来られてます渡嘉敷共同代表と長堂事務局長。このメンバーで行われました。調整委員会の側からは、里子さんの場合は退職強要、パワハラなどの事実確認ができない。できないので、助言にあっせんは難しいと結論が出たとまず言われました。結果の知らせ方に―というのはあの結果知らせて物すごく鬱が強くなったということで、また再度病―ちょっと薬をたくさん飲んでしまったということもあったので、結果の知らせ方の配慮が不足していたので、里子さんを苦しめたことは謝ると。しかし、新たな情報がない限り、調整委員会の総意をもって今回の結論になったと顔を見て伝えることにしたので、この会を催したということを言われました。渡嘉敷代表からは、もう里子さんが言っているのとはもう全く逆だと。罰するとか処分しろとか言っているのではない。株式会社Bが事実を認めて、もう二度とこんなことをしてほしくない、起こしてほしくないと訴えており、ちゃんと向き合っての県の指導が全く―あの担当者呼んでないので、向き合っての県の指導が大事であり、話が全くかみ合っていないと強く言われました。高嶺委員長からは、どちらの言い分が正しいか判断するのは難しいと言われました。私のほうでせっかく横田医師が来られているので話を向けました。その結果、調整委員会への疑問が横田医師から噴き出ました。調整委員会のほうから自分に話してほしいと言うべきではないのか。結論が出る前にこういう会議をするべきではないのか。回答が出た後で呼ばれてどういう意味があるのか。私は時間と労力を尽くして、さきに意見書を書いたがそれは読んだのか。読まれているのか。勤務時間を割いてまでここに呼ばれたのはなぜかと厳しい質問が行われました。大城課長は、さきに里子さん―まあ前ですね、里子さんが体調を崩されたので、寄り添ってサポートしてほしいという趣旨でお願いしたと、全く的外れの意見を言われました。ここで新たに調整委員が、主治医の横田先生の意見を、意見書を全く読んでいないという新情報が出てきましたので、新たな情報が出た場合は再検査、再調査すると言われていましたので、調整委員会に追加資料を提出をし、再度検討してもらうということに結論はなりました。
 以上です。

○仲西常雄参考人 それで7月に、調整委員会の委員が再編をされております。再編をされた委員の下での調整委員会が8月19日に行われたということであります。その結果を2019年の9月5日に調整委員会からの説明会を私たちは受けましたが、とても納得のできる内容ではありませんでした。ということで、11月25日に県議会への陳情をするという経過になったわけであります。9月5日の調整委員会からの回答の問題点について、まず第1には、資料の15ページを開いていただくと、調整委員会のあの図がありますので、ちょっと開いていただくといいんですけども。県条例第22条3項に規定されている調整委員会の調査の権限を放棄しています。2017年9月13日の特別の日に行われたサービス担当者会議に参加していた主治医や相談員等の意見を一切聴取していません。事業所からの報告書と里子さんからの申立て文書のみを検討し、食い違いがあるから判断できないというのは怠慢であります。2つ目には、県条例7条の虐待や、11条の解雇・退職強要の事実があることは認めつつ、虐待については虐待防止法がある。解雇・退職強要は障害者雇用促進法がある。調整委員会には荷が重いといって逃げております。3点目には、A型事業所については調整委員会内でも問題があると認識していると。県に対して今後、指導を強化するように意見を上げるという趣旨の説明がありました。しかし、今後ではなく現に重複障害で苦しんでいる里子さんの事例をしっかりと調査、議論し、問題点を明らかにすべきではないでしょうか。
 この件に関して委員長、共同代表の渡嘉敷さんに意見を求めたいと思います。

○狩俣信子委員長 渡嘉敷綏秀補助者。

○渡嘉敷綏秀補助者 沖縄県条例第64号、今日議題になっていますこの条例、沖縄県障害者の―障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例ですけども、これはもうそろそろ5年目になるかと思うんですけど、全国47都道府県中多分4番目か5番目に、全国的な非常に早い時期にこの条例ができたものと思います。私たち非常にこれに期待して、障害者の権利等々の獲得、あるいは守られていくんだということで非常に希望を持っているんですけれども、里子さんもそういう意味では非常にこの条例にかけた思いは大変強かったと思います。だけれども、今日参考人を初め関係のメンバーの報告にもあるように、本当に話がかみ合わない。虐待の問題、解雇、退職の問題、それからサービスの問題等ですね。県に言わせればこの条例というのは、今回私たちが提起したような里子さんの件の内容とは違って、もっとその身近なもの―例えばタクシーに乗車拒否をされたとか、建物の段差の問題を解消するとか、そういったことが主で、そういう大きな問題まではちょっと荷が重いというような状況です。そういう意味では、私たちはこの条例は本当にこれ絵に描いた餅。それこそもうせっかくできた条例なのに、仏作って魂入れずの状況じゃないかというように受け止めています。1995年に少女暴行事件直後に、当時の大田昌秀知事が宜野湾で集会―8万5000人集会を持ったときに、挨拶の中で一番最初に述べられたことが、行政の長として、少女の尊厳を守ることができなかったことを皆さんにおわびしますということを言われたとき非常に私感銘を受けました。今でもその言葉は、何かにつけこう引用させてもらったりしてるんですけれども、本当に今子供たちがいじめや家庭内暴力などで、SOSを出しているけれどもなかなか行政や地域―関係もあり、届かない。大切な命が、自らこう絶たれたり、大変悲惨な状況があります。そういう意味でも、やはりもっと行政はこの条例を―これ6章39条から成るんですけれども、本当にこの一条一条を、もっとその大事に、障害者の権利、社会参加はですね確実にしていくためにね、確固たるものにしていただきたい。ぜひ県議会の皆さんで、この点を県のほうにただして、しっかり運用できるような行政を目指していただきたいということをお願いしたいと思います。
 以上です。

○狩俣信子委員長 ありがとうございます。
 休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 仲西常雄参考人。

○仲西常雄参考人 それじゃ時間がかなり超過しましたので、結語に移りたいと思います。
 これまで安定していた鬱病の急性悪化により、大量服薬に追い込まれ、結果として重複障害に苦しんでいる人がいるという、非常に重い事実があります。この出来事の起点は、2017年9月13日のサービス担当者会議でした。この会議で何があったのか。事業者の報告書だけでなく、全ての会議参加者の意見を聴取して、事実の検証を行うことは不可欠であります。福祉事業所として、不適切な行為があったということであれば正して、謝罪をさせるなどの助言やあっせんを行うべきと私は思いますが、県議会での公正な判断を仰ぎたいと思います。審査をよろしくお願いいたします。
 以上であります。ありがとうございます。

○狩俣信子委員長 参考人の説明は終わりました。
 これより、陳情令和元年第124号に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 お疲れさまです。
 里子さんの件はやっぱり被害を受けたっていう訴えに対して、その被害者の声を聞いて調整委員会が直接聞き取りをするというのが当たり前だろうなと、条例をつくった側としても感じているんですけども、それがなされたのかどうかっていう、とても在り方について気になってます。ジャーナリストの方が性被害を受けて、実名を公表して裁判で争って、そしてこの被害を認定するというような、被害者がそこまでやっている。それと児童虐待にしても、虐待を受けている児童が真実を言っても、親の側とか加害の側から、教師とかそういう第三者が聞いて、それを放置して死に至るとか。被害を受けたっていう今日初めて詳細を説明していただいたということはとても重要だったなと思いまして。調整委員会は既にもう結論を出しているというところがあって、そういう聞き取りを、今話された聞き取りをやらないまま、そのまま結論を出したっていうことについてはやっぱり何らかの修正が必要ではないかなと私は感じております。さっき最後に、里子さんの思いというのが、間、間で出してくれたので、本当はそういう被害を訴えたけれども、受け入れる調整委員会もね、きちんと聞いてもくれなかったとか、そこら辺について本当に里子さん本人が思いを受け止めて待ってもらえなかったこの落胆っていうのか、傷ついた、そこら辺の思いをもう一度語っていただけるのかなとは思うんですけれども。

○小渡里子補助者 私は労働局―まずリハビリ入院をしているときに、どうしてもやっぱり悔しくて仕方がなかったので、あちこち電話をかけて、労働局のあっせんに至ったんですけれども、そのあっせんが不調になって、もう本当に最終手段としてどうしようかっていうことで、労災申請をしました。その後に事業所と合意書がほごにされたっていうことがあって、本当に悔しい思いでいっぱいで、そういうときに宜野湾市にあるイルカの長位さんと出会うきっかけがありまして、この県条例のことを知ることができました。それで、これに訴えたらいいよっていう励ましを受けて、ここなら酌み取ってくれるんじゃないかっていうことで、今まで市役所障害福祉課も、県の福祉サービス運営適正化委員会も、ハローワークのほうも、労働局も労基署も、どこも相手にしてくれなくて、もうそれならば県条例ならば、共生社会条例ならば酌み取ってくれるんじゃないかということで、思いを、本当に思いの丈を書いて提出、いろんな書類全部一まとめにして、労基署に出したものもまとめて提出をしたんですけれども、1度だけ県の担当職員が私のところに来て、質問を1つだけしました。今の代表が謝るっていうことでもいいですかっていう質問でした。というのは前の代表が辞めてしまっているから、今の代表が謝ることでもいいですかって質問をしただけで、相談員の方と見られ―来られたんですけれども、それは最初お断りしたんですけれども―前の代表がやったことだからってお断りしたんですが、でも考え直して、会社として改めるべき対応だと思ったので、今の代表でもいいですっていう返答はして、この細かい私の訴え内容は、呼び出されて聞かれるはずっていうことを聞かされていたので、ずっと呼び出しを持っていたんですけれども、そういうことが全くないまま、一方的通知によってあっせんはしないっていう紙が送られてきて、物すごいショックを受けたっていうのが、本当に途方に暮れてしまったっていうことが私の気持ちです。

○小渡律子補助者 本人は非常に親なんかに頼るんじゃなくて自分でこの事態を何とか訴えようということで、自力でスマホを使ってですね、もう検索、検索をやっていろんなところに電話してこの結果で。県条例の条文を読んだときに、この子はこんなすばらしい条例が沖縄ではできていると。そのときに県議会もこの障害者団体も一緒になってつくったと、全国でも優れた内容だということを聞いてですね、じゃあこれに基づいて勉強して、この子自身が訴えるということをしたらいいんじゃないかということで非常に望みを持っていたんですね。私はこれを提出するときも親はいいよとこの子に言われて、自分が本人なんだから自分が行くということで、自分一人で、イルカの職員が1人ついて、障害福祉課に出しに行ってるんですね。その後、待てど暮らせど聞き取りっていうのがあるよっていうことは来なかったわけですよ。そしてこの子のところに15分ぐらいですかね、今代表替わってるけどその代表の謝りだけでいいかと。2人辞めてしまってるけどということだけ聞かれて、迷った挙げ句、いいですよって言ったにもかかわらず、その後なしのつぶてで、3月何日か付のね、本当に玉城デニー知事の公文で付随して、その調整委員会の名前でこれは事業所はちゃんと配慮しています、虐待の事実については認定できませんと。あっせんにはなじみませんからやりませんと。本当にたった1枚のですね、切り口上のものが来たんです。物すごいショックでした。これは何なのと、呼び出しもしない、聞きもしない。何なのかということでその打撃はとても大きかったですね。その後から幾つも―合意書を取り交わしたのに、あれしたとかいろんなことがその前にはありましたから、励まされて―痛めつけられたんだけど励まされて、前向きに進まないと、後に続く人たちが困るから、自分が道切り開いて少しでも役に立ちたいという必死の思いで、何回もいろんな訴えを書いて出すけど、日の目を見ないということがずっと今日まで続いていたと。今回はですね、説明を調整委員会の4名ぐらいと、それから障害福祉課の面々と並んで、私たち代表5人ぐらいで回答を聞いたんですよ、最終的な回答。そのとき、結局同じ回答の説明しかしないわけですよ。里子さんは気の毒だったけれども、今は―これから先そういうことが起こったときには私たちがちゃんと対処するように、事業所にも指導いたしますと言ったから、私は母親ですからとても怒ってですね。今目の前で溺れている、今困っているって言って訴えているのに、そのことについては何とかしますという道は開かないで、次こういうことが起こったらやりますという言い方で親が納得すると思いますか。あなたたち、本人を目の前にしてよくそういうことが言えますねって言って私はとても怒ったんですけど、それで終わりになってます。それで私たち支援する会は、これはこのまま、条例つくったのにこれ絵に描いた餅じゃないかと、実際に訴えたら何もしないじゃないかと。これはやっぱり言っていかないといけないと。そして県議会の皆さんはこの条例を、皆さんがおつくりになったというね、責務っていうのがありますから、それがちゃんと生きて働いているかっていうことを見ていただくという意味では、陳情してこの皆さんに訴えたほうが分かりが早いかもしれないということで、とても疲労こんぱいしてます、実は。あの、文書をつくったりするのも大変つらいですけど、出させていただいてます。

○西銘純恵委員 調整委員会の事務局をやっている職員が、代表替わったけれども今の代表が謝っていいのかっていうところは、要求されている謝罪っていうものの回答になるので期待をしただろうな。でも、最終すぐ来たのが助言・あっせんしないっていう、真逆のことっていうのは一般的にはないよねってやっぱり私は個人的に思うんですよね。あの前向きに進めていこうとしたのが何がどうなってそうなったのかっていう説明なくっていうところは、調整委員会の中であっていいのかって思うわけですよ。その問題も一つやる―まあ何らかの形で正していくっていうことも必要だと思うし。それと、やっぱり被害を訴えた本人の話の聞き取りをしていないっていうところがもう一番の問題だと思うんですよ。ですから、まあ実名を公表してその問題を明らかにしたっていうところもね、とても勇気が要った最初の行動ですよね。そこら辺もあると思うので、ぜひですね何らかの形で―まあ議会としては今日聞き取りをしたんですけど、何らかのまとめられた分かりやすい経緯っていうことでは受け止めることができたので、調整委員会は終わってるけれども、15名の調整委員のメンバーいらっしゃいますよね。そこら辺にもやっぱり話を聞いてもらえる手だてっていうのはないのかなっていうのは私は個人的に感じています。
 里子さんに最後に、実名を公表して、やろうとしたときの思いですね。そこ、最後にお尋ねして質問は終わりたいと思います。

○小渡里子補助者 私が実名を公表しようと思ったことは、そのときに同じ―時を同じくして、ラグビー選手のタックル問題ということがありましたよね。そのときに実名を出してマスコミの前でやったっていうことに、私はすごく勇気を得て。本当に私の身に起こったっていうことは、ほかの事例もたくさんあるっていう、氷山の一角でしかないっていうことで、A型事業所って何かと問題があるところなんです。今の、何ていうんでしょうか、法律の、法制度の―この福祉の面、就労の面という2つの面を持っているので、どちらも責任をなすりつけあって、本当に責任の所在が明らかにならないところなんですね。そういう被害者が出てほしくないって―自分の後には。もう自分で終わりにしてほしいと思うので―私、見た目ですごく私って分かるじゃないですか、色が白いので。いい意味でインパクトもちゃんと、この人がそういう目に遭ったんだっていうしるしになるので、私は自分の顔と―顔じゃないごめんなさい、実名と顔を公表して、メディアに流してもらうことで、こういうようなことがあったんだっていうことが世間に―の人に知ってもらうことができて、以後こういうことがなくなるように、そういうふうに日本が動いていってくれないかなっていうことをすごく願って、もう私にできる精いっぱいのことは自分の容姿が目立つっていうこと。それで名前と顔を公表したらすごく印象づけることができて―できるんじゃないかっていうことで、障害を逆手に取って、利点として名前を公表しました。もう、もう自分の次に同じ被害に遭う人は起きてほしくないから、何とかここで防ぎたいっていう、次の被害が出る前にちっちゃなことでもいいんで、制度の一つを変えることでも、何かをしたいっていう気持ちを持って公表に踏み切りました。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 我々ができること、これまでずっと説明を受けました。
 まず疑問に思うのは、何のための調整委員会かなというのが率直な意見です。15名もいるというのを今日初めて知りました。その中でこれだけの問題点がありながら、うやむやにされているということは、我々の県条例というのは何なのかというのを改めて感じないといけません。私たちがやれる、やれることをもう一度、調整委員会の中でそれを文書として出しているような状況があるわけですから、そこを徹底して議論させてほしいというのが我々にできることかなと、まずは。その後に調整委員会の中の結論をもって、改めて我々が協議するべきものであって、ここまで苦労しながら、支えている方々もいらっしゃりながら、門前払いをされるというのは納得がいきませんよ。誰、誰も納得しないと思います。もう一度振り出しに戻してですね、思いを率直に、表に出てきてやってきたことを現実として受け止められるような調整委員会を開くことを願うことですよ、これ。それしかないですよ。まずは振り出しに戻して、本来の条例の趣旨を照らし合わせながら協議をしてほしいということを、我々沖縄県議会の文教厚生委員会として再度突きつけるということが必要だというふうに私は思います。説明も十分受けました。みんな同じ気持ちだと思います。守るべきことはそこだというのを私は感じましたので、それをお願いしたいです。

○狩俣信子委員長 分かりました。今、調整委員会を再度招集して、この問題をしっかり回答していただくというのが文厚委としてやるべきことだというお話でございますので、それは皆さんよろしいでしょうか。納得ですか。質問をしてからがいいですか。オーケー、じゃあ後で再確認します。いいですか。

○平良昭一委員 いいですよ。私はそれを望みます。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 お疲れさまでした。
 今日はお話を伺うことができてよかったです。ありがたいと思います。
 私も今、平良昭一委員がくしくも発言していただいたので、委員長には取りまとめていただいて、調整委員会を再度開くべきではないかということを求めていくことが必要じゃないかというのが私の意見です。この条例、社会づくりのこの県の条例は、県議会でもつくったわけですから、これに基づいてちょっと質問をさせていただきますけれど。私も同じ7条、11条の、7条の虐待をしてはならない、あるいは11条の退職あるいは解雇を強要してはならない、できない。それを基に私たちは精査をすべきだというふうに考えています。おっしゃっている、この条例の中に広域相談専門員っていうのがあるんですよね。この広域相談専門員に相談をされた経緯があったら教えてください。

○小渡里子補助者 広域相談専門員ではないとは思うんですけれども、私のところに、県庁の障害福祉課の男性の方と一緒に見えた方が、条例の―条例に関する相談員ですっておっしゃってたんですね。この方でしょうかね。上間さんっていう方なんですけれども。相談員ですって女性の方がおっしゃったので。いらしたのは与那嶺主査と上間相談員っていう方なんですが、私たちが、私がどういう相談員ですかってお伺いしたんですよ。そしたら条例に関する相談員ですっておっしゃったので、皆さんとあんまり接する機会はないと思いますっておっしゃってました。

○亀濱玲子委員 ではこの広域相談専門員が、きちっと県が対応したかというのはまた後でこちらのほうで確認をしたいと思いますが、実はあの調整委員会が適正に開かれたかというのも私たちはやっぱり確認しなきゃいけないと思うんですね。条例の中には、再度開くことはできないっていうのはうたわれてないんです。ですけど、規則というのが別途あるので、この規則の中でどうなってるかっていうのも確認しながら、あの聞き取りがされてないという事実があるわけですから、ここでちゃんとやらなければいけないのは差別の事実があったか、虐待の事実があったか、退職強要の事実があったか、不当解雇の事実があったかという、これをきちっと確認をするということがまず先で、謝罪というのは―また後でちょっと質問しますけど、皆さんが求めるのは相手の謝罪ではあるんですけど、調整委員会がやらなきゃいけないのはこの事実があったかというものの事実の確認だと思うんですよね。それをやっぱり、県のこの調整委員会こそがやらなければならないと思うので、皆さんのここで話されたことをもう1回、主治医の―できれば担当のドクターあるいは精神科のドクター―主治医の方もですね、きちっと意見書出されているので、そのことも含めてどういう被害を受けたかという聞き取りをですね、やっぱりやるのが県が取るべき対応だろうなと改めて今日お話を伺って思いましたので、これを委員会として―何ていうの、さらに県に条例を適切に施行するようにということをやっぱり言っていく必要があるだろうなというふうに思っています。
 それで、少し教えていただきたいんですけれど、今日の資料って、提供で出された1の合意書は既に印鑑を押されて、日付も押されて合意書―これは正式な文書として成立してるんですか。それとも案として……。

○小渡律子補助者 本当に恥ずかしいドタバタ劇みたいですが、彼らは朱肉でちゃんと印鑑を押したものを出していますので、正式な文書だと思います、私たちからしたら。合意書はあると思うんですけど、里子の―甲っていうのは里子で、乙はこの株式会社の代表、新代表です、この人は。やって、社労士も立ち会って結局こうして印鑑を押して会社の印をちゃんと割り印として押して―これうちの社労士の印鑑ですけど。これをコピーしてお配りしてるんですけど。だからこれ公文書の何かで、何か訴える必要があるんじゃないかとか言ったりしながらもやることいっぱいあるもんですから、何かそういう法的に訴えるとかいうことはしていません。話せば分かること、どこかで解決ができるんじゃないかということで、市とか県とかに今出しているという段階です。

○亀濱玲子委員 この合意書を県は知っていますか。調整委員会はこの合意書を知っていますか。つまり―ごめんなさい、いいですか。なぜ私がそれを聞きたいかというと、この文章では既に説明、謝罪は―名誉回復ということについては認めていることになるんですか、この文章からするとですよ。これの説明文が2ページからのものですよね。この説明文がおかしいのは、主語がどちらかになったりどちらかになったりというような書き方になっていて、誰の責任で誰が書いたかっていうのが分からない文章なんですよね。彼らはこれをそのまま自分たちが作成したものとしては、いわゆる株式会社Bの責任を明確にする文章にあまり何かなっていないような気がして……。

○小渡律子補助者 あの、報告のものですか。

○亀濱玲子委員 そうです報告の。だからこれですよね。これは多分、彼らが責任を持って書いた文書ではなかろうと思うんですね。だから、どういうことを里子さんが謝罪を求めているかということが、十分されるべきだったことが、前日に破棄されたと、今の状況なんですよね。ですから、この事実をもって、調査委員会は再度聞き取りをするべきなのではないかなというのが私の―今のこの文章のですね、今日出された文章を見て思っているので。調整委員会がこの資料に基づいて―ですから、それの何かその前後の何か、確認したいなと思います。

○長堂登志子補助者 調整委員会から結果報告が3月19日にありました。でも大変なショックで、玉城デニー知事の名の下で来られたので大変なショックだったんです。それを私たち受けて、必ず再審査要請をしないといけないと、そういう準備をしました。4月11日にそれをやったんですが、その際、こういう資料をつくったんです。あの要請書及び添付資料をその中にもう本当全て入れて、今の資料も全て入れて、宮里代表の報告文書も労働局への抗議書も、本当に調整委員会の人が分かるように、経過を全て記したものを1冊作って持っていったんです。だから、本当にきちんと読んでいただければ、私たちがやろうとしてること、彼女が受けた傷、それも全て分かると思うんですね。ということです。

○亀濱玲子委員 県は認識してなかったと回答されているということですので、しっかりとそれを受け止めていただいて、再度、調整委員会で皆さんの事実を訴える機会を保障するということが、本当のこの条例に魂を込めるということになるだろうと思うので、やっぱり一定の努力も私たちはこの条例を、県でつくる、誕生させた以上、それが本当に生かされてるかっていうのを今、本当に問われてるんだと思うので、また委員会でできることを考えていきたいと思います。
 今日はありがとうございました。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 
○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、陳情令和元年第124号に対する質疑を終結いたします。
 この際、参考人及び補助者各位に対し、委員会を代表して、一言お礼を申し上げます。
本日はお忙しい中にもかかわらず、長時間にわたり貴重な御説明をいただき心から感謝いたします。
 本日拝聴いたしました内容等につきましては、今後の委員会審査に十分生かしてまいりたいと思います。
 仲西常雄参考人、補助者の渡嘉敷綏秀さん、長堂登志子さん、小渡律子さん及び小渡里子さん、大変ありがとうございました。
 休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 先ほど平良委員、そして亀濱委員からもありましたけれども、県の調整委員会、真実をしっかり把握してないという感じもいたしますので、文厚委としてもう1回調整委員会をお呼びしていろいろ尋ねていきたいと思いますが、よろしいですか。調整。
 休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 午後は1時30分から再開いたします。
 休憩いたします。

   午前11時59分休憩
   午後1時32分再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 次に、陳情令和元年第106号民泊新法に係る教育民泊の県条例の規制緩和を求める陳情についてに係る参考人からの意見聴取についてを議題といたします。
 タブレットに格納してあります事務局配付の資料を御覧ください。
 大田守参考人から金城敦氏を補助者として出席させ、必要に応じて発言させたいとの申出がありますので、委員長として同席を許可したことを御報告いたします。
 参考人及び補助者の皆様、本日は御多忙のところ御出席いただきまして誠にありがとうございます。
 参考人等から説明を求める前に、委員会の審査の進め方について御説明申し上げます。
 まず、参考人等から御説明をいただいた後、委員から参考人等に対し質疑を行うことにしております。
 なお、参考人等が発言しようとするときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならず、発言は、陳情の趣旨の範囲内で行うこととなっております。
 また、本日は委員会が参考人等の説明を聞く場でありますので、参考人等が委員に対して質疑することはできませんので、御承知おきください。
 それでは、陳情令和元年第106号について、大田守参考人から、提出に至る背景及び目的等について簡潔に御説明をお願いいたします。
 大田守参考人。

○大田守参考人 本日は参考人としてお呼びいただいて、本当にありがとうございます。よろしくお願いします。
 皆さん方に意見書を出しておりますけれども―議会のほうに。内容もほとんど知ってると思っております。昨日も民泊部会のお話聞いてると思いますので―ただ民泊部会との違いは、議会から出てるのは1つだけなんです。要はあの教育民泊、そして学校周辺の規制緩和。この1点だけ何とかできませんかと。民泊部会はもう一つあったと思います。あちらのほうは議会では、そこは県の考えることでしょうからそこは触らないで、一応条例に関する部分だけを出しております。私たち、この間の陳情のときに担当部署のほうから教育民泊という定義がありませんよというお話がございました。この件に関しましては、私たちも家主滞在型、不滞在型でやればよかったなと思っておりますけれども、ただし沖縄県のホームページに、沖縄における教育旅行民泊取扱指針の概要というのがございます。ある部署では、教育民泊という定義がない。だから、皆さん方の意見には沿うことはできませんというニュアンスでございました。ただ、別の部署であればその教育民泊の定義があるんですよね。だからそういったものを踏まえて、教育民泊と、そしてこの家主滞在型の民泊は定義が同じものだと私たちは感じております。そして今、糸満市のほうで一番困っていた、民泊部会が一番が困って出したのは、家主滞在型があるんですけども、主に修学旅行に関して、この週末しかできないとなると修学旅行での受入れができないんですよね。できないんです。金・土・日の修学旅行というのはないんですよね。だからせめてそれぐらいの緩和を何とかできませんかということで今、出しております。もし県のほうで、県の行政のほうで教育民泊というその定義がなければ、家主滞在型ということに置き換えても私はいいと思っております。そのつもりで発言しております。だから、今日はこの教育民泊、家主滞在型のその民泊の規制緩和、それをどうしてもお願いしたいなということで今日は参りました。
 簡単ではございますけど、以上であとはまた委員の皆さん方の御意見聞きながら、質問聞きながらやりたいなと思っております。

○狩俣信子委員長 参考人の説明は終わりました。
 これより、陳情令和元年第106号に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 忙しい中ありがとうございます。
 昨日も、糸満市観光民泊部会の協会の関係者からもお話を伺いました。まず改めてですね、沖縄県の教育委員会、そして文化観光スポーツ部ですね。糸満市ももちろん、県内市町村に多大な御迷惑と誤解、関係者に投資もさせてしまった。また様々な保健医療部関係にもおいてですね簡易宿所の許可を取り消されたと、この民泊のこの新しい条例によって、様々な支障を来してるってことも昨日も意見を伺って、非常にこれ早期解決に向けて頑張らないといけないという問題―ちょっと伺いたいと思います。居住型と不在型のですね、今民泊の条例を新たに付け加えるっていう条例を再度―11の県内の市町村がこの条例に加盟してるという形で、どうにかこの11の関係者に再度、今、糸満市の議長・副議長が言う、あの何ですか、曜日の規制及び学校周辺の規制緩和というものを、再度議決とか網羅していただければなと思って。そうすることによって沖縄県も動きやすくなるという形でですね、行政手続っていう形で。そこら辺はどう思いますか。

○大田守参考人 再度の議決ということですよね、付け加えて。要は滞在型、家主滞在型のという形で。もしそれがどうしても県のほうで、県議会のほうでも動くためにはそちらのほうがちゃんとした定義でもってやったほうがいいという、これがあるんだったら、それはそれでやりたいと思っております。ただしですね、定義がないとはおっしゃっているんですが、これはこの指針の中で、教育旅行で利用される民泊の名称を教育旅行民泊と定め、という定めがあるんですよ。これは定義だと私は思ってるんですよ。だからそこが、もしそれでも定義がないという―おっしゃるのであれば、再度の議決も私はいいと思うんですが、この定めがありながら変えるのもどうかなという気がするんですが、そこは県議会のほうで再度本当に意見を、議論をもっと尽くしたい、行政の側ともっと話したいということがあるんだったらそれで構いませんけれども、ただし議会のほうでこの定めが本当の定義になってないか、なっているかどうか、それを確認してほしいなと思っております。

○新垣新委員 おっしゃるとおりで、非常にですね保健医療部は、担当課は教育民泊という定義がないっていう、文化観光スポーツ部と教育委員会は定義があると。県の見解が真っ向から割れている。混乱を来していると。おまけに、ある外国人が日本中で迷惑かけて、このような条例が厚労省から、そして都道府県にそういった条例の制定という形で、守るところは守る、攻めるところは攻めるという形で、ぜひ議決等をお願いしたいというのと、あと1つ伺います。家主のいない民宿、民泊っていうんですか。そこら辺はどういう形で今後、考えてますかというの伺いたいなと、家主のいない。今ですねマスコミ報道等でも問題となってる。何ていうんですか。許可ももらってないところが民泊やってるとか、報道等で。どんちゃん騒ぎとかもうごみとか、そういうもろもろがですね。那覇とか浦添とかそういういろんな、うるま市とか沖縄市とかは規制すべきだっていう、市町村によっても割れてる。昨日もこうやって議論ばっかり、同じような議論ばっかりなんですけど、そこら辺どう考えてますかと。不在型の家主のいない民泊。許可を得てない―は、どういうふうに考えてますかと。糸満市はそういうのいないと思ってますけど。どう思ってますか。

○大田守参考人 今の件に関して、この条例ができたおかげで、確かにそういった家主不在型の民泊で何かあった場合には、これ法律的に強制的にこれができます、抑えることができます。だからこの条例から外れてる地域ではこれができないですよね。糸満市は空港から近いということで、今でも隙あらば不在型のそういった施設を造ろうという動きがございます。今、糸満市内でも8階建てのビルの一角に―建設が済んでおります。だからこの条例がなくなったらすぐ入ってくる可能性が大きいので、そうなった場合、市民とのあつれきが大きくなってしまうんですよね。だからそういった場合、この条例から外れればすぐできますよというお話もございますけれども、やっぱり糸満市の行政とすれば、市民の環境悪化を止めるためにも、この条例は守りながら、ただし書きでもよろしいですので、日付の緩和―教育民泊に対する。もしくは家主が一緒に住んでる所、場所であれば。それを何とかやってほしいと。私たち議会もこれは同じ気持ちでございます。

○新垣新委員 分かりました。最後に伺いますけど、ぜひ、もう要点みんな、全員分かってるので―委員の皆さんがぜひあの議決を、早く3月でまとめていただき―もう早い臨時議会とかで、これができるようにと従事―頑張っていただきたいと思って、質疑を終わります。
 以上です。

○金城敦補助者 今、現にですね本県の那覇市や本土の県でも保健所を設置―市では、家主不在型を制限してるところもありますので、ぜひですね沖縄県においても、家主不在型の項目を追加して、何とか各市町村で選択ができる条例の改正を行ってほしいということがありますので、ぜひその辺も県議会のほうで、ぜひ討論をお願いしたいと思います。

○新垣新委員 再度、保健医療部―まあこの早いうちにですね、これもう生活が―昨日の話聞くともう大変だっていう現場の声もあるもんですから―保健医療部ですね、今日の午後5時半に部長と担当課長と班長は那覇空港着くそうです。委員長、機会つくって、申入れと条例を付け加えて、早期にこれをあの―県民の生活も大変なもんですから。年々観光客も増えてますから、対応できない問題があるもんですから、ぜひ早くセットしてほしいなと思ってですね、保健医療部ですね。来週、再来週でも時間をつくってほしいということでセッティングをお願いしたいと思って。保健医療部と担当課ですね、文厚委で再度呼んでほしいということで、民泊の条例の件で、改めて付け加えできないかって提案をしたいということで、今日の議論を終えて。委員会を開催してほしいって。委員会で諮ってほしいと申入れです。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 よく分からないんですけども、規制型っていうのは家主不在型を規制するっていう条例ということでいいのか。そしたら、小学校の敷地の出入口の周囲100メートル以内の地域は駄目よということでいいんですか。この100メートルっていうのが妥当かどうかとか、そこら辺も議論の余地があるのかなと思うし。それとか例えば糸満市でしたら、学校からどれだけの距離っていうのは全県的に影響があるので―11の市町村、影響があるので、それは議論の余地があるということですよね。例えば3キロとかやるのかとか、結構いろいろあるし。それともう一つは滞在型であっても、学校周辺から離れていても、住宅地域、低層住宅とか本当に地域によってはいろいろあるので、それはどこら辺まで規制するかとかね、いろいろあるとは思うんですが、どういうふうに考えていらっしゃるのかお尋ねします。距離とその地域。

○大田守参考人 学校周辺に関しては、私は家主滞在型であれば、そして修学旅行生であれば、全く学校には―不特定多数の方が出入りするわけではないですし、だからそういったところを少し見ていただいて、ただし書きの中で付け加えたら―できるならばお願いしたいなということですね。今でもこの教育民泊に関して、学校周辺でやってる方もいらっしゃるんですよね。だから今の条例の中でも、それで禁止ということでやってないところもありますけれども、ただそういったところができるような形のものをやってほしいなと。だからこそ家主滞在型の中でも、この教育民泊を議会とすれば、その文言で出してきたんですけども、ただ、県の規制する側のほうで、そちらのほうで教育民泊というその定義がない。家主滞在、不滞在、それしかないという形であれば、家主滞在型という形で考えてもほしいなと思っております。

○西銘純恵委員 学校からの距離というのも、実際、直近のところで営業されてるところもあるみたいにおっしゃったけど、認める形に―家主滞在型であれば認めるっていうことになるのか、要請は。

○大田守参考人 要請とすればそのようになります。また、そこは環境―生活環境のほうで、県のほうがそれは、どうしてもそれだけ譲れないというのが出てくるのかどうか、それも含めて議論してほしいなと思っております。
 それから前はですね、たしか学校長の許可を得れば大丈夫だというのが、この条例の前はあったと思うんですよ、同じ民泊でも条例の前は。だからこの条例後がそれを厳しくなってるもので、学校長の許可―そのときには学校長の許可じゃなくて、もしかすれば各市町村の教育委員会の許可を得ればそうすると許可を得た場合に、市町村の教育員会の皆さん方が、これ学校周辺でもこういった趣旨の民泊であれば許可しますよという形ができると思うんですよ。そこは緩和だと思ってほしいなと思っております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 お疲れさまでございます。
 昨日からいろいろ議論はしてきておりました、実際民泊をやってきた方々の意見も拝聴しながら。糸満市に置かれてる現状はもうほぼ皆さん把握はしておりますけど、県の条例というのも柔軟性を持たせてるような状況がありますので、糸満市としてのお願いということをやるということはこれは沖縄県全体の突破口になる可能性もあるわけですよ。そういう同じ悩みを持ってる方々もたくさんいらっしゃると思います。そういう面では、こういう現状を訴えるということは大変重要な問題だと思いますし、糸満市長あるいは市議会の総意を持って、その条例に対しての見直しをしてくれという要望は大変貴重な意見だというふうに私は思っております。そういう面では、参考人招致をしてその実情を我々が把握するっていうことは大変重要な問題だと思いますし、ただ、心配なのは、この条例を制定してほしいという地域があったということも、これは実情としてあるわけですから、全国的な流れの中でそういう苦情等があって制定をしたというものが背景にあることも事実であることも否めないと思います。ただ、地域に合った民泊というのは大変重要だと思いますから、この議論を境にしながらですね、非常に活発な意見の中で、担当のいわゆる保健医療部だけではなくて、文化観光スポーツ部、あるいは県の教育委員―教育庁あたりもその問題に向き合う必要性があると私自身は思ってます。そういう面では糸満市が突破口となってやっていただくことに対して、これは非常にいいことになると思いますので、今後とも糸満市全体として、市として―まあ議会が総意でありますけど、両方からそれなりの解決策をぜひ提言できるような状況をつくって、改めてつくっていただきたいなと思いますけど、その辺いかがでしょうか。

○大田守参考人 先ほど新垣委員の意見もございました。再度私たちまた議会もしっかりと議論をして再決議をしてもいいのかどうか、また議会に諮りながら、委員会に諮りながらやっていきたいなと思っております。ただ、今の質問と若干違うんですけれども、私たちがやってほしいのは、とにかく国内で、沖縄県の那覇市以外でも9か所の地域がやっているんですよね。家主滞在型、不滞在型。そういったものがございますし、あと国の出先機関の方とお話ししたんですけども、そこのお話の中で、こういった法律をつくる場合に既存で十何年以上もやってる事業者がいるのであれば、条例をつくるときにもっと細やかに。ただし書きができるかどうか、そこまでやりながら条例をつくるのが本来行政の趣旨じゃないかなということをお話しされておりました。ましてやこの条例から外れればいいさということを言われましたら、条例つくった側が外れてもいい条例をつくっていいんですかと。条例つくる側が本来であれば私はちゃんとした条例をつくっておりますよと、これは地域の皆さん方のためになりますよと、どんどん入ってきてくださいと。それをつくった側が外れなさいというのは、私は意見言ってはいけないんじゃないかと思っております。これは行政も立法も一緒だと思っております。だからそういったものを含めてしっかりとお話しされてほしいなと思っております。それから、今、沖縄県の観光―修学旅行がどんどん減ってます。今、43万人ぐらいです。でもそのうちの10万人余りが沖縄の家庭に入ってきております。そのうちの1割以上、1万人余りが糸満市に入ってきております。今大変苦しい思いの中で、グレーゾーンの中でやっている方々もいらっしゃいます。この人たちをグレーゾーンのまま、やるか、やらないか。ほっておくわけにはいかないんですよね、議会としても、行政としても。それを県議会でしっかりと揉んでほしいなと思っております。でも万が一、グレーゾーンの中で、いろんなマスコミの中でいろんな話が出てしまったら、教育民泊は、沖縄の教育民泊はオジャンです。修学旅行はグレーゾーンの地域の中に子供たちを教育民泊で行かせますかと。こういった形になってまいります。今、この糸満市でも10年以上前から始まったものが、300名ぐらいから始まったのが今、1万人以上になってますしね。一番最初にやった子供たちがリピーターとしてやってきております。中高生のこの思春期の多感な時期の子供たちが沖縄大好きな人間になってしまえば、リピーターになってくれるんですよ。私は毎年この43万人のうちの5%でもいいです、沖縄大好きなリピーターになっていただければ、沖縄県産、観光産業の本当に基礎数字になると思います。だからこそ教育民泊、この家主滞在型の教育民泊というのが私は大変必要だと思っております。だからこそ、適切でない民泊を排除しながらも、ちゃんとしている民泊をやっていただきたい。その思いでもって、この条例から簡単に抜けるわけにいきませんし、もし改正できるのであれば、改正やってほしいなと思っております。これ改正できなければ、一生懸命生活の糧を得ている人たちのためには抜けるしかないですよ、最終的には。糸満市自体で条例をつくれません。県の条例の中に入るしかないんですよ。それも踏まえて、県議会のほうではしっかりと議論してほしいなと思っております。
 これはよろしくお願いします。

○平良昭一委員 教育民泊という文言を、行政側、県側が全く把握をしてないような現状なんですよね、実際。実際行われているものを見て見ぬふりをするということはできないと思うんですよ。実際今、議長がおっしゃるように、リピーターというのは、やっぱり多感な子供の時期であるからこそ発生するものであるし、実際先進地域である伊江村は、役場の職員になった方がいらっしゃるんですよね。民泊を介して沖縄が好きになり、伊江島が好きになり、役場の採用試験を経て住むという形というのは、本当にこの教育民泊のすばらしい状況を物語っているなと思います。我々も昨日からの議論の中で、教育民泊ということに対しての位置づけを県側が全くやってなかったことに対しては指摘はしてきたんですけど、まだ現実的にそういう状況にはなってないというのを痛感はしておりますので、教育民泊という条件を整えながら、しっかり整えながら、これを別の形の中で条例の中に生かしていける方法を考えるような状況に来ているなと思っております。そういう面では居住型、不在型というのもいろいろありますけど、やっぱり教育民泊というのは居住型じゃないといけないと思いますので、その辺を一つのきっかけにして、今回の参考人招致をきっかけにしながら、県との再度の調整を我々はやらないといけないような状況にも立ってると思ってますので、その辺を踏まえながら努力をしていきたいなと思ってますので、そう御理解をしていただきたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 お疲れさまです。
 昨日民泊のお話、議論の中で部会の方々の資料等も頂いておりますけども、その皆さんが言うには、ちゃんと守っている方々もいれば、違法民泊で修学旅行を受け入れるようなところもあったりするという話もあるんですけど、それは全県的な話であるのか、糸満市の中でもそういったことがあるのかということについてお答えできれば。

○大田守参考人 私たちの立場から違法な民泊をやってるかというのは、私たちは分かりません。ただグレーゾーンの中で苦しんでる方々はいらっしゃるというのはお話を聞いております。しっかりやろうとするところほど、この教育民泊から離れざるを得ないという形になっております。だから評判のいい受入れ家庭の皆さん方がやっぱり辞めてしまってる現状がございます。本当に金曜日、土曜日でぎりぎり残っていてやってる方もいらっしゃると思いますけれども。

○金城泰邦委員 現状、グレーのところもあったりすると。それを実際県が条例はつくってるけど、条例に反するところを県が何かしてるのかっていうとそうでもないということの結果なんだろうなというふうに思ってるんですけども。議会のほうではそういったことに対して何かリクエストみたいなものがあったりするんですか、要望というか。特にそういった部分に触れはしないんですか。

○大田守参考人 今のところ、議会のほうでそういったものを調査するかということは、必要性はないと思っておりますし、これをやるときには本当に大きな問題になってくると思います。だからこそ、私たちも苦しんでいる方々のためには早くできるような形のものに持っていきたいと。それを今、行政、うちの行政のほうにお願いしながら一緒になって動いております。

○金城泰邦委員 分かりました。
 ありがとうございました。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 お疲れさまです。
 昨日から受入れ側の皆さんからいろんな現状をお聞きしております。昨日も少し申し上げたんですけれども、今この処理概要は、沖縄県の住宅―お読みになったんでしょうか。それで、やっぱり困難であると考えているという県の考え方が述べられてるわけなんですね。それで私もその民泊条例に関わった者として、やっぱり41ある市町村が、それに入るか、入らないかっていうことを、それぞれの市町村が決定をして、入る、入らないを選択したと思うんですね。そもそも十年来の皆さんの実績が今あって、今日に至っている1万人ぐらいの人たちが教育民泊を受けてるってお話もあるわけなんですけど、この民泊条例はつい最近のことですよね。そうすると皆さんは、自分たちの市民の中に教育民泊をしている方々がおられることは十分に承知をされていたと私は理解するんですが、そういう中において、糸満市として、この条例の中に入るということを、皆さんの中ではその運営してる側と皆さん、行政または議会も含めてだろうとは思うんですが、どういう話合いで今日に来られたのか。そこがやっぱり私は大本ではないかと思っているんですね。ですから昨日の方々にも、やはり県の条例っていうのはまあ表裏あるわけなんですね。ですからそういう意味において、条例制定された―まあ国の法律が変わったっていうことを受けてやってるわけなんですけど、そういうことを踏まえると、やっぱりそれに入るか、入らないかっていう市町村の考え方の中で、現状に照らし合わせて、条例の内容が糸満市にとってどうであるのかという議論がどういうふうになされたのかなっていうことに非常に疑問を持ってます。それで、そこら辺で皆さんのお考えを―昨日もお聞きしましたけど、お聞きしたいなと思うんです。

○大田守参考人 大変申し訳ないんですけども、議会では、この条例は県の条例で、議会のほうでは全く議論されておりません。でも県のほうからは糸満市は各担当部署にどうしますかという形、これは言ってます、意見を聞いてます。ただそういった中でも、相反する意見が出てはいたんですが、やっぱり市民の迷惑をかけてはいけないというのが強く出てしまって、それでオーケー、オーケーというか、いいんじゃないかという話になってるみたいですね。だから私たちはこの行政のこういった動きも議会としては全く分からなかったんですよ。民泊をやってる皆さん方もそういった情報がないまま、ただ条例ができた後に、説明会がありますよって来て、聞いたというような形で。この条例入るためには、せっかく今までやった簡易宿所営業の許可を返さないといけないよという形で解してしまった。昨日もお話あったと思いますけれども、それを返すときも本来、発行した側が手続をちゃんとやってなかった可能性もあるのに、自己都合でもって返しますというものを全部一筆取って返してしまってるんですよね。だからこの民泊家庭の皆さん方の意見も聞いてないんですよ、基本的には。だからこういった行政の流れが本当にいいのかどうか。この条例ができて、私たちもびっくりしたときにはもうできてしまってるので、でも1年間来ればよしあしが出てくるから、いろんな面で結果を見て、もう一度議論しましょうねというお話で、民泊部会の方とは一昨年はそういった話をしました。もうできた以上は簡単に変えられないから。でも1年間来て、やっぱりいろんなものが、課題が出てきたところでやっぱり陳情出しましょうということをやっております。今動かなければ、多分将来そのままですよということでやって、議会も―大変申し訳ない。私たちも勉強不足でした。議会も、そして民泊部会の方々も、できてからの情報しか得ておりません。

○比嘉京子委員 やっぱりそれに入りました市町村っていうのは41のうちに11ぐらいなんですよね。そのことを考えると、やっぱり皆さんが率先して入られたというふうに我々委員としては思っているわけだったんですけれども、こういう不具合が起きてきてっていうことの話になってるわけなんですけど、やっぱりこれは曜日の変更とか、地域の―それに昨日のお話聞いてびっくりしたんですけど、9割以上が市街化区域または調整区域だというお話があったので、そういう中においてそれが認められたということは痛いなと実に思ってるところなんですが、やっぱりもう少し市のほうで、担当も入れて、もう一度お話合いをされて、そして連携ができるなら先ほどのように連携をしてということも、我々ももちろん、そういう不具合というものをどう救えるかっていう、議論はいたしてきますけれども、そもそもはっていうところを認識をしていただいて、足元のほうをもう少し議論を深めていただければと思っております。
 私のほうは以上です。

○大田守参考人 これができる前に、糸満に潮崎という専用住宅地域がございます。やっぱりそちらのほうで外国の方々の不在型のそういった宿泊があって、そこでもって終始市はいろいろ対応に苦労しておりました。多分それもあって市はその方向性に向かったんじゃないかなと。市のほうも、それを強く打ち出してるのはやっぱり抑えるほうの、規制するほうの部署なんですよね。でも、あともう一つ、私が、昨日も多分出たとは思いますけれども、本来ちゃんとした教育旅行民泊コーディネーターという県のほうのこの表現もあるのに、こちらの事業者の皆さん方が全くそういったものが分からずに、情報は多分県から来てた可能性もあるのに、自分たちのその受入れ先の民家の方々に話をされてなかった。これも私はあると思います。そして、民泊部会は、あと1つやってるのは、行政に対してですね、年1回でいいですから、実際に民泊をやってる人たちを含めての情報交換の場をつくってほしいと。これを糸満市には出しております。多分それは県のほうにも出されてると思いますけれども、そういったものをしっかりとやっていかない限りは、実際現場でやっている人たちが困ってしまうんですよね。普通の現場の人たち、民間の人たちが、行政がどういった形で進んでいるかというのは分かりませんから。できて、通達があって初めて分かるような状況になりますので、そういったものも含めてしっかりと、もう一度議論してほしいなということですね。

○比嘉京子委員 趣旨とはちょっと異なるんですが、先ほど沖縄における教育旅行民泊取扱指針ですね。お示しになった。これはもちろん受入れ体制としてのコーディネーターの配置、沖縄県の指針のように皆さんのところではされてるという理解でよろしいですか。

○大田守参考人 そうですね。沖縄県というこれがちゃんと、これホームページでたしか出てたと思いますので。

○比嘉京子委員 30人から2000人弱の人たちの場合にはコーディネーターがちゃんといて、それを受け入れてるという理解をさせていただいていいですか。

○大田守参考人 はい、そうです。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 2点ほど。昨日もお話は様々伺えましたけど、今日の要請の趣旨は、曜日の規制及び区域の緩和に関しての要請になっているので、本来はそれだけを審査しなければいけないんですが、先ほどからこの居住型、あるいは不在型の話が出ているので、それを何か―県は条例ではありませんが、指針の中に教育民泊は規定がちゃんと指定されていて教育民泊の、これ関係法令を重視して、学習効果を出すということが目的になって教育民泊にあるわけですけど、これの受入れ民家の規定のところに、原則として管理・監督できる者が、同じ建物内に就寝することとするというふうになってるんですよね。これを指して私は、居住型というふうには皆さんは捉えていないということになりますか。

○大田守参考人 この民泊に関しましては、家主滞在型はここに家主がいるんですね。一緒に就寝しております。教育民泊は夜10時以降出してはいけない、そして子供たちが外へ出るときもこの家庭内の誰かが一緒についていくと。そこまできっちりと縛りといったらおかしいかもしれませんが、そこはきちっとやっております。

○亀濱玲子委員 何で私がそれを言おうとしてるかというと、恐らくこの言っているこれまでやってきた教育民泊は、文化観光スポーツ部が沖縄のブランドとしたいと思ってこれに力を入れてきた経緯があって、これはあの条例とかではないんですけど、これが指針としてある。平成30年の6月に新法ができて、それでこの不具合が出てきたところをまだまだ県は何かやらなきゃいけないことがあるんだろうなってこの、昨日の団体と今日のこの申請を見て、出されているのは規制の緩和、曜日と区域の規制の緩和ですけど、県がやれることと、恐らく糸満市がやるべきことっていうのが整理していくと出てくるのかなというふうに昨日から思ってまして。それが私たちも担当部署がわたりますよね。文化観光スポーツだったり、保健医療部だったり、両方の持っている法律や、例えば簡易宿所の問題も含めてね、この法律の突き合わせも含めて、県が整理できることがもしかしたら今おっしゃってるように、あるのか、そこをもう少し私たちも何か詰めていかなきゃいけないのかなというふうに、改めて何か思っているところです。私は昨日の考えでは、糸満市がもう少し糸満市の中で整理をして、できることがあるのではないかなっていうのが私の感触ではあったんですね。ですけどこの県の―糸満市がやれることと、県がやるべきことっていうのが、部がわたってる分、この何ていうの、整理が私たち自身も十分できてないんではないかなというのを感じましたので、改めて何かこの委員会でも整理をして議論していけたらなというふうに思っています。ぜひ何かまた意見があればよろしくお願いします。

○大田守参考人 今のお話なんですが、糸満市でやれることもあるかもしれません。ただあの県の条例がある以上は、この条例を飛び越えての糸満市の規則というのはつくれません。糸満市独自の条例をつくればいいんじゃないかという御意見も、民泊部会からもいろいろありましたが、県を飛び越えた条例をつくった場合に、家主がいない、居住していない―県の条例から抜けて、糸満市独自でつくってやった場合、県の条例、上位法は規制やってないのに、その下の市がこの条例でもって規制しますかと言われて、法律上の対立になった場合には糸満市は大変厳しい面が出てくると思っております。だから基本的には、上位法をつくっておる、やっぱり県のほうでしっかりと、もう少しお話をしながらやってほしいなということですね。

○亀濱玲子委員 分かりました。この県の指針がね、これ何ていうんですかね、民泊新法と照らし合わせて、多分この指針もきちっと整理していかなきゃいけないのかなと改めて思っているところですので。今おっしゃったように、曜日や地域だけではなくて、要望にはありませんけれど、その県がスムーズにいくためには、この受け皿の条件の整理みたいなのもしていかなければスムーズにいかないのかなというふうに思いましたので、少し課題が見えてきたかなと思います。ありがとうございます。

○大田守参考人 でもこの中にですね、注意書きのほうに受入れ教育民泊旅行コーディネーター、この表現しながらですね、括弧書きのほうで平成27年調査と打たれているんですよね。30の受入れ団体に1900人の受入れ民家が登録されてると。ということは、私はこの教育民泊という言葉自体、もう平成27年にはあったんじゃないかと思うんですよ。その後の条例ですから。そこはやっぱりもう少ししっかりと議論してほしかったなということですね。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 末松文信委員。

○末松文信委員 今、糸満市の状況よく分かりましたけれども、これあれですか、県内―今これ見ると21市町村が参加してますけれども、他の自治体の動きっていうのはどんな状況ですか。

○大田守参考人 たしか南風原はもう抜けるというニュアンスで聞こえてきておりますし、今度かえって石垣のほうは入りたいと。やっぱりいろんな面が出てきて、やっぱりこの条例で規制すべきところもあるんじゃないかというニュアンスで動いているというお話は聞いております。これからもっともっとインバウンドが起きてきた場合に、私はもっと大きな問題が出てくる可能性が大きいなと思っております。本部のほうでもこの条例に入ってますよね。だから入っていないところでは、やっぱり静かな住宅街で、やっぱり少しずつあつれきが出始めているというお話は聞いております。だからこそ私はこの県が条例つくったのは大変ありがたいことです。ただし、そこをもう少しきめ細やかな、生活ができるような、そういった形の法律にしてほしかったなというところですね。それをやってないからこそ簡単に嫌だったら抜ければいいさという言葉が出るのかなと。これを私は行政を施行する立場では、言っちゃいけない言葉だと思っております。

○末松文信委員 やっぱり実施して初めてこういう問題が出てきたということだと思いますので、見直しが必要かなと思いますけれども、まあできることであれば全体的にそういう盛り上がればいいなという思いで聞きました。
 ありがとうございました。

○大田守参考人 先ほど言った、こっちの奥のほうの8階建てのビルがございます。今ここのほうで準備中なんですよね。糸満市が抜けた場合にはすぐ、すぐできます。もう一棟建てる予定だという話も聞いてます。だから糸満市がこの条例から外れた場合には、すぐ来る可能性がございます。私たち市議会は、これで民泊部会の意見も聞きながら、さらにまた糸満市の全体的な環境の、これもしっかりと守らんといけない。そういった面がございますので、だからそれができるのはやっぱり上位法をつくっていただいた県のほうでしかできないと思っております。そこはお願いしたいなということですね。よろしくお願いします。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 お疲れさまです。
 私もいろいろお話を伺って、思うのが―思うところいろいろあるんですが、ちょっとお聞きしたいのが、昨日部会の皆さんからのいろんな御意見をお聞きしたんですけども、部会の皆さんと糸満市―行政のほうですね、こういう何か課題について、定期的に意見交換とかしているんでしょうか。

○大田守参考人 それはやってません。商工観光課に、民泊部会の方が来てお話をするんですが、なかなかしっかりとした記録を残してやるとか、情報交換をやるとか、それをやってないもんで、今、民泊部会から出ているのは、糸満市に出てるのは、糸満市の関係部署―教育委員会も入りますし、商工観光課も入りますし、企画部も入りますし、市民生活課も入りますし。そういったところと実際民泊やっている方たちの代表との意見交換する場を、1年に一遍でいいからつくってほしいと。そうすることによってお互いこの糸満市の観光産業にどう資するかという、そこまで持っていけますというお話がございます。ただ糸満市はまだやっていません。私は県内でも、沖縄県でも、コンベンションビューローさんあるかもしれません。事業者の、観光団体の事業者の皆さんいらっしゃるかもしれません。ただし、実際この地域でこういった形でやっている方々の意見を吸い取る場は県もないと思うんですよね。たしかコンベンションビューローの意見であれば、全く民泊に関しては疑問は出てませんと、条例に関して―というような形で報告されていると聞いております。実際やってるかどうかは分かりませんけども。それは、現場の皆さん方の声を吸い上げてないからじゃないかなという気はします。だからそういった場所も市は市でつくります。だから県は県でまたつくってほしいなと。これだけの人数ですから、民泊やってるところでも伊江村であればちゃんと代表者がいると思います。そういった代表者がちゃんとやっているところであれば、その方々を現場の声という形で、一緒に話合いをする、それをつくってもいいんじゃないかなと思っております。

○次呂久成崇委員 昨日から伺っていて、県の中でもこの文化観光スポーツ部ではきちっとこの教育民泊をこれからブランド化して、構築をしていくという方向性を示しているんですよね。ですが、保健医療部では教育民泊という定義はないというようなところでの、行政の認識の違いというのもあると思うんですね。これは各自治体でも同じかなという気がします。ですので、先ほどいろんな意見を吸い上げてということがありましたけれども、施行されてもう今2年目ですよね。こういう課題が今、上がってきた―今回の陳情で、我々も改めてこの条例について、課題について、こういう議論をする場ができたというのはとてもよかったなというふうに思っています。なので、行政でも、やはり―行政でできるところが何かっていうところは、先ほど亀濱委員も言ったように、糸満市で行政としてこういう意見、課題についてもう一度協議をしてきちっと意見をまとめる場っていうのも、これは糸満市の行政のほうでやるところ。そして、これをまた県として、県も行政の皆さんで各地域でこういう課題、また意見があったっていうのをまた出してもらって、それをまとめる場っていうのをつくっていく。この条例をどのように改正して、また生きた条例にしていくかっていうところがやはり一番大事なところじゃないかなというふうに思っていますので、ここは県と、また各地域、行政のほうでしっかりとこれからまた議論を深めて、よりよい条例、生きた条例にしていくっていうところでお互いさらにこの課題等については、解決を図っていくというところで連携がやはり必要かなというふうに思いましたので、ぜひまた糸満市でも、このような意見をまた集約して、課題は何かっていうようなところをやっていただきたいと。私たちも議会で、県議会で県にそういう場っていうのをまたしっかりと求めていきたいというふうに思っています。
 どうもありがとうございます。

○金城敦補助者 先ほどから言ってますように、糸満市でも何かできないかっていうことでございますが、やはり糸満市でもどういった―我々民泊部会と、どういう課題があるのか、どういうふうに県に陳情、もう一度陳情するのかっていうのを話し合って、これからもまたこういう場で皆さんと議論ができればいいなと思ってますので、またよろしくお願いします。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、陳情令和元年第106号に対する質疑を終結いたします。
この際、参考人及び補助者各位に対し、委員会を代表して、一言お礼を申し上げます。
本日はお忙しい中にもかかわらず、長時間にわたり貴重な御説明をいただき心から感謝いたします。
 本日拝聴いたしました内容等につきましては、今後の委員会審査に十分生かしてまいりたいと思います。
 大田守参考人、補助者の金城敦さん、大変ありがとうございました。
 休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  狩 俣 信 子