委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
令和3年 第 4定例会

3
 



開会の日時

年月日令和3年7月2日 曜日
開会午前 10 時 5
散会午後 6 時 33

場所


第4委員会室


議題


1 乙第4号議案 沖縄県保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
2 乙第5号議案 沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例
3 乙第8号議案 財産の取得について(タブレット端末及び充電用保管庫)
4 請願第1号、第2号、陳情令和2年第54号の3、同第63号、同第64号、同第66号、同第75号から同第78号まで、同第80号、同第83号、同第90号、同第100号、同第103号、同第109号、同第117号の2、同第120号、同第122号、同第141号、同第149号、同第160号、同第164号、同第170号、同第173号、同第176号、同第178号、同第181号、同第183号、同第188号の3、同第196号、同第201号、同第214号、同第215号、同第218号、同第222号、同第223号、陳情第8号、第10号、第12号、第14号、第15号、第21号、第22号、第25号、第28号、第33号、第37号、第41号、第42号、第54号、第61号から第64号まで、第72号、第74号から第76号まで、第80号から第82号まで、第84号の3、第98号、第101号、第104号から第107号まで、第111号、第118号、第119号、第128号、第130号及び第131号
5 参考人招致について(陳情第118号児童生徒の自殺または自殺が疑われる死亡事案に係る詳細調査報告書の再調査を求める陳情について)(追加議題)
6 参考人招致について(請願第1号選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出を要望する請願について)(追加議題)


出席委員

委 員 長  末 松 文 信 君
副委員長  石 原 朝 子 さん
委  員  小 渡 良太郎 君
委  員  新 垣 淑 豊 君
委  員  仲 里 全 孝 君
委  員  照 屋 大 河 君
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  瀬 長 美佐雄 君
委  員  玉 城 ノブ子 さん
委  員  喜友名 智 子 さん
委  員  上 原   章 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

 企画部企画調整課副参事   寺 本 美 幸 さん
子ども生活福祉部長      名渡山 晶 子 さん
 生活企画統括監       座 安   治 君
 福祉政策課長        久 貝   仁 君
 保護・援護課班長      平 良 末 子 さん
 保護・援護課班長      與那覇 政 直 君
 高齢者福祉介護課長     屋 我 はづき さん
 青少年・子ども家庭課長   山 内 昌 満 君
 青少年・子ども家庭課班長  島 袋 琢 司 君
 子育て支援課長       前 川 早由利 さん
 障害福祉課長        宮 里   健 君
 女性力・平和推進課長    榊 原 千 夏 さん
教育長            金 城 弘 昌 君
 総務課教育企画室長     平 田 直 樹 君
 教育支援課長        大 城 勇 人 君
 学校人事課長        安 里 克 也 君
 県立学校教育課長      玉 城   学 君
 義務教育課長        目取真 康 司 君
 保健体育課長        城 間 敏 生 君
 文化財課長         諸 見 友 重 君



○末松文信委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第4号議案、乙第5号議案及び乙第8号議案の議案3件、請願第1号外1件及び陳情令和2年第54号の3外72件についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び教育長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第4号議案沖縄県保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 名渡山晶子子ども生活福祉部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 それでは、子ども生活福祉部の乙号議案について、御説明いたします。
 ただいまお手元のタブレットに通知しました乙号議案説明資料をタップし、資料を御覧ください。
 今回、子ども生活福祉部から提案いたしました乙号議案については、条例議案2件となっています。
 それでは、説明資料の2ページを御覧ください。
 乙第4号議案沖縄県保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、国が定める救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、県で定める救護施設等の運営に関する基準の一部を改める等の必要があるため、条例を改正するものであります。
 以上で、乙第4号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙4第号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 おはようございます。
 確認だけさせていただきたいと思うんですが、説明資料の2ページの議案の概要というところで1から7までの説明があります。これを見ていると、震災または昨今世界中を覆っている新型コロナの問題、あとハラスメントの部分ですね。そういった事案を受けて、時流に合わせて改正をしたというような内容なのかなというふうに見受けられるんですが、この下の説明表の2の部分、議案の概要でも同じく2番の部分ですね。感染症や災害の発生時における業務継続計画を策定すると。研修、訓練等を実施するというところがあります。これは以前の部分にはなかったものだと認識をしているんですが、この計画策定に関して、あと訓練をどのように実施していくかというところはややもすると施設にとっては負担になるということも想定されるんですけれども、その部分についてサポートも含めて見解、どのように考えているのか教えていただきたいなと思います。

○與那覇政直保護・援護課班長 お答えします。
 委員のおっしゃるとおり、今回の改正につきましては感染症等の対策を強化ということで改正となっております。委員のおっしゃいましたこの説明概要での2のほう、業務継続計画の策定等でございますけれども、これは今回、国のほうから従うべき基準ということでですね、必ず定めなければならないというふうな規定になっております。
 それで今後、この条例につきましては8月1日からの施行となっておるんですけれども、経過措置を設けておりまして、令和6年3月31日までは努力義務ということでしております。それ以降はそのまま従うべき基準になるんですけれども、それまでは努力義務ということで、それまでの経過措置を設けながらこの業務計画のほうを策定していくという流れとなっております。県としましてもそのサポートのほうは随時ヒアリング等を行いながら、行っていきたいと考えております。
 以上でございます。

○小渡良太郎委員 令和6年というとあと3年ぐらいあるのかなというふうに考えはするんですが、ただ、感染症の部分とか今早急に必要な部分というのもあると思います。また、先日大雨が降っていろいろと災害も発生をしました。台風の部分でもいろいろあると思います。そういう中で訓練はともかくとして、計画の策定はやはり少し急がれるのかなということもありますので、経過措置いっぱい時間を使うのではなくて、連携をしながら早めに取り組んでいくということを要望したいなと思っています。
 概要の3番については、避難訓練等に関しては地域住民の参加が得られるように連携すると。これは経過措置の期間でもなければ、協力体制を築くというのはなかなか厳しい部分ではあると思います。ただ、法に位置づけられている以上は地域の方々とのコミュニケーションというのもちょっと積極的にやっていかないといけない。地域にも、沖縄県だと自主防災組織があるところ、ないところというのもあります。防災以外の部分については地域とどのように連携をするのかというのも、また議論を一から始めていかないといけないというところもあると思うんですけれども、ここについてこれから取り組んでいくことになるとは思うんですが、地域との連携に関して何か今このような形で進めていくとか―市町村との連携という部分ももちろん入ってくると思いますので、市を飛び越えて、その所在地域と直接コミュニケーションをするというわけにもいかないはずですから、この部分について市町村との連携、またその地域の自治会なり地域組織との連携をどのように考えているか教えてください。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 やはり救護施設などの避難においては、地域住民の協力等も必要になってくる場面が想定されます。そのようなことから、この非常対応時における地域住民との連携に関する規定ということが設けられたものと理解しております。
 各施設においては、例えば福祉祭りであったり、様々な施設の催物の中で工夫を凝らしながら地域の皆様との連携を深めているような取組もされているところでございます。そのような日頃からの顔をつなぐと言っては何なんですけれども、連携を通してまたこのような災害時における体制というのも構築されていくのかなと思っております。とはいえ、きちんとしたどのように有事の際に連携を取っていくのかというような準備は非常に重要だと思っておりますので、そこについては例えば他府県の先進事例等もお示ししながら、県としても市町村と連携して各施設のサポートに努めてまいりたいと考えております。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 救護施設、更生施設に関しては地域との連携、今部長がおっしゃったように祭りとかを通して、イベントを通して連携をしている事例というのは幾つか私も知ってはいるんですけれども、授産及び宿所提供施設に関してはなかなかあまり話を聞かないものですから、連携をしている部分でですね。なので、そういった部分も含めてしっかりと、まあこれからの部分ではあると思いますので、どのように連携をしていくのかというのをぜひ早めに取り組んでいただいて、計画も含めて早めにこの体制が整えられるように御尽力を要望いたしまして、私の質疑を終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 おはようございます。
 ページ2番の議案の概要のほう、1から7まで提示されております。そこで2番と4番についての令和6年3月31日までの間、努力義務とする経過措置を設けるというふうにありますけれども、その詳細を教えてください。

○與那覇政直保護・援護課班長 2と4につきましては、今回国の基準の従うべき基準ということで、必ず定めなければならないとなっております。ただし、業務計画の策定とか予防の措置とかかなり重たい内容となっておりまして、すぐには実行が可能ではないということがございまして、経過措置を設けるところでございます。
 なお、今回対象施設はよみたん救護園というところになるんですけれども、そちらのほうでは事業計画にもこういった計画のほうを既に盛り込んで取り組んでいくということで話は聞いているところでございます。
 以上でございます。

○仲里全孝委員 その中で2番の感染症についてなんですけれども、この感染症に対して県としての連絡網とか連絡体制はどういうふうになっていますか。

○與那覇政直保護・援護課班長 今回対象がよみたん救護園ということになっておりまして、救護園のほうから何かそういった発生がありましたら、本庁、我々のほうとも連絡を取り合うということになってはございます。

○仲里全孝委員 その連絡網、連絡体制の詳細を教えてください。

○與那覇政直保護・援護課班長 その施設の管理課長のほうから、本庁のほう、我々の担当のほうに何かあれば連絡が来るということになっております。

○仲里全孝委員 ちゃんとした県としての連絡網、連絡体制網とか、そういう系図とかそういったものはありますか、感染症に対して。

○與那覇政直保護・援護課班長 感染症というのもございますけれども、一般的に何かこの救護施設のほうで、所管しておりますので、何かあれば我々が対応するということで、感染症も含めての対応というふうになっているところでございます。

○仲里全孝委員 何か感染があった場合に誰から誰にどの課で対応しているのか、この連絡網というのは義務づけられていないんですか。

○與那覇政直保護・援護課班長 所管している我々のほうにつきましては常に連絡を取り合っているんですけれども、感染症が発生した場合には通常の保健所なりに連絡とか、そういった体制のほうは施設のほうで取られていると認識しております。

○仲里全孝委員 今、感染症のことを聞いたんですけれども、災害の発生時に県のほうから緊急事態も発して、LINEとかメールとかにも届くと思うんですよ。災害の場合だったら例えば今は携帯にも来るし、そういった連絡網のことを言っているんですけれども、そういった連絡形態というのは整っていないんですかね。

○與那覇政直保護・援護課班長 連絡体系につきましては、通常の災害時とかのことにつきましてはその辺の分野のほうで、施設のほうで対応しているというふうに認識しているところでございます。

○仲里全孝委員 災害に関しても感染症に対しても、県としてのこういう連絡網、こういった体制というふうなことはまだ整っていないということなんですかね。

○與那覇政直保護・援護課班長 災害時や感染症が発生した場合の連絡網としましては、施設のほうで対応はされているというふうに認識しております。今回、我々のほうは保護施設ということで所管しておりますけれども、それとは別ルートできちんとそういった場合には対応できるような連絡網はできているというふうに認識しております。

○仲里全孝委員 あと1点、ちょっと確認させてもらいたいんですけれども、1番の職場におけるハラスメントによる職員の就業環境が害されることを防止するためというふうにありますけれども、このハラスメントというのは、今発生しているハラスメント等の種類を教えてください。

○與那覇政直保護・援護課班長 職場内での様々なハラスメントということで、一般的なハラスメント全般のほうを指しているというふうに認識しております。

○仲里全孝委員 今回の救護施設で職場のハラスメント体制について明記されているんですけれども、これについての例えば連絡網ですね。職員が誰にどういうふうな形で、例えばハラスメントを受けた場合にどういう連絡網になっていますか。

○與那覇政直保護・援護課班長 これにつきましては、この施設のほう、よみたん救護園の中でハラスメントに関する規定を既に設けて、そういった場合の対応は取っているというふうに聞いているところでございます。

○仲里全孝委員 その中身の詳細は教えてもらえますか。

○與那覇政直保護・援護課班長 ちょっと今手元にその規定のほうをお持ちしておりませんけれども、4月にこの救護園のほうにヒアリングを実施しまして、今回の条例改正に向けてのことも確認をしておりますが、既にこのハラスメント対策につきましては規定のほうを設けて、施設の中で対応しているというふうに聞いております。ちょっと詳細のほうは今手元に持っておりません。申し訳ございません。

○仲里全孝委員 このハラスメント対策について、とても大切なことだと思うんですよ。例えば言いたくても言えないとか、そういうちゃんと徹底して職員に周知されているのか。その辺はどういうふうに県の考え方を、どういうふうな計画されていますか。

○與那覇政直保護・援護課班長 救護園につきましては、事業の計画書、報告書のほうを年度で取っておりまして、先ほど申し上げたヒアリングのほうも実施しておりまして、研修等も含めて全職員を対象にしてきちんと行っているというふうに聞いているところでございます。ハラスメントにつきましても同様に計画に基づいて、全職員を対象にして体制のほうを整えているというふうに聞いているところでございます。

○仲里全孝委員 ちなみにハラスメントって何件ぐらい発生していますか。

○與那覇政直保護・援護課班長 発生した件数等についてはちょっと確認しておりません。

○仲里全孝委員 委員長、以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 保護施設の種類と、それからどういう施設であるかということ、それから利用者が何名ずついるかということをお願いします。すみません、上にあることはありますね。救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設、それ以外も医療保護施設という施設も一応保護施設にはあると思うんですが、そこは抜かれているかなと思うんですけど、この4施設の県内におけるそれぞれの数と、それからそれぞれの利用者についてお願いします、まず。

○與那覇政直保護・援護課班長 お答えします。
 保護施設は生活保護法の38条に基づきまして設置されているものでございまして、先ほど委員のおっしゃいました救護施設、更生施設、医療保護施設、授産施設、宿所提供施設の5種類となっております。
 県内のほうにはこの中の救護園の2施設のみとなっております。那覇市にあります石嶺救護園と読谷村にありますよみたん救護園の2施設のみとなっております。那覇市のほうは中核市ですのでそちらが所管となっておりまして、今回の条例の対象となるのはよみたん救護園の1施設のみとなっているところでございます。
 よみたん救護園の定員は100名となっておりまして、現在も入所者数はほぼ100%という状況でございます。

○比嘉京子委員 今条例を県として改正する背景といいますか、この項目、2番は昨今のコロナ状況があるので理解できますけれども、今その様々な改正をする背景というのがあったら教えてください。

○與那覇政直保護・援護課班長 先ほども答弁で申し上げましたけれども、感染症への対策の強化という観点から今回改正をするとなっております。それに含めまして、ハラスメント対策とかそういったもろもろも含めまして今回国のほうで基準の改正がございまして、それに基づきまして県のほうも条例でこの基準を定めることになっておりますので、国の改正に倣いまして、内容的には全て施設の利用者の方の目的に達するというものでございますので、そのとおりにそのまま改正しているところでございます。

○比嘉京子委員 ちょっと違和感を覚えているのが、食中毒ですね。当然これまでもされていてのことだと思うんですが、今なぜ食中毒等の蔓延防止が入っているのかなというところに少し理由があれば教えてください。例えば事例があるとか、そういう事故があったとか、そういうことがありますか。

○與那覇政直保護・援護課班長 国のほうから、特に食中毒のこれを追加するということに関しましての内容の説明等はございませんでした。今回、衛生管理等の体制を強化するというところで、感染症を含めまして食中毒も併せて基準を改正するということで通知のほうが届いたところでございます。

○比嘉京子委員 すみません。質問が前後してしまいましたけど、そこに入所しておられる方の状態といいますか、どういう方が入所しているかというそもそも論のところ、一度確認させてください。

○與那覇政直保護・援護課班長 救護施設のほうでは、身体上または精神上、著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者、生活保護受給者等を入所させて、生活扶助を行っている施設となっております。

○比嘉京子委員 そういう方々が入所しているのでということでこの改正になったと思うんですが、ここでいうハラスメント、1番目にあるハラスメントというのはやっぱりどうなんでしょうか。職員と入所者、また利用者というような関係で見受けられるのか、やっぱりそれは力の関係があるわけですから利用している方がなかなか対等には反論できないかなと思うんですけれども、どういう背景で―ハラスメントの種類はパワハラであるとかいろんなハラスメントがあるかとは思うんですが、必要な措置といったときに、これまでないけれどもどういう措置を講ずるということがここの中には入っているんでしょうか。

○與那覇政直保護・援護課班長 この中には雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律、そういったものに基づきまして事業者として対策を取らなければならないというふうに定められておりまして、今回これまでの基準にはこれが設けられていなかったことでありまして、それを踏まえまして今回の改正でそういったものを盛り込むというふうに聞いております。
 このハラスメントにつきましては、委員のおっしゃいましたことですね。職場内の上司とか同僚に限らず、入所者やその家族等から受けるものも含めてこの事業をするというふうになっております。これに基づきまして、施設のほうでもこの辺に関する対策を取るというふうになっております。

○比嘉京子委員 そのハラスメントを利用している人が訴えたり、または雇用、対等な職場環境であったりというところで、今まではそういう受け取る窓口がなかったのをつくるようにするのか、この条例を改正することで職場環境なり、それから利用者と職員との関係であり、どういうふうに改善がされるというような―具体的な窓口の設置であるとか、どういうような解決の仕方を今想定しているんですか。

○與那覇政直保護・援護課班長 今申し上げました男女雇用機会均等法とか、そういったものに基づきまして事業者が取るべき対策ということで、そういう内容となっておりまして、今回のよみたん救護園につきましては既にそういった措置が取られているということでございます。今回条例のほうには、国のほうの基準にはこれがなくて今回盛り込んでおりまして、条例にも設けるんですけれども、既に施設のほうでは対策を取られているというふうに聞いております。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 私もちょっとハラスメントの問題についてお伺いしたいんですけれども、具体的にどのようなハラスメントが今まで起きているのか、そしてこれは具体的に現状はどうなっていて、そして先ほど対策の話がございましたけれども、どのような対策を講じていこうとしているのか、それがさっきの答弁ではちょっと見えなかったんですけれども。

○與那覇政直保護・援護課班長 通常、事業者の責任において取るべき対策のほうは取られているというふうに認識しております。実際にどういった案件が生じているとか、そういったことにつきましてはちょっと把握しておりません。

○玉城ノブ子委員 そこら辺がやっぱり問題ではないかなというふうに思うんですけれども、実際上、今のような体制の中で、皆さん方がそこで起きているハラスメントについて具体的に掌握できていないということそのものが私はやっぱり問題なんじゃないかというふうに思うんですけれども、具体的に皆さん方がその現状をしっかりと掌握することができるようにするためにどんな対策を講じようとしていらっしゃるのかというのをお聞かせください。

○與那覇政直保護・援護課班長 施設のほうに我々この施設を所管する保護・援護課のほうでは事業の計画とか実績の報告のほうを聴取しております。また、年に1回はヒアリングのほうを実施してですね、施設の取組とかを確認しているところでございます。
 今回、この業務継続計画の策定とかいろんな衛生管理等の措置とかですね、講ずるべきことになっておりまして、これにつきまして今回ハラスメントのほうも基準に設けられて条例も改正することになっておりますので、今後はそういった機会に確認等を行うなどの検討をしていきたいと思っております。

○玉城ノブ子委員 ちょっと皆さん方の答弁では、私は十分に具体的にどういうことをなさろうとしているのかなということが見えてこないんですけれども、やっぱり皆さん方が職場の実態、そういういろんなハラスメントがあると思うんですけれども、ただ、そこにおいては大変深刻な状況になっていることも出ているのではないかということを大変危惧するわけなんですけれども、そういう実態を皆さん方が掌握するための具体的な対策ということがまず必要なんじゃないかなと思うんですけれども、具体的に現場の状況を掌握するために皆さん方がどういうことを今なさろうとしているのかというのがちょっと見えてこないんですけど。

○與那覇政直保護・援護課班長 お答えします。
 今回、全国的にも国の基準が改正されまして、ハラスメント対策を強化していくということになっております。今後こういった国の動向を踏まえましてこの基準が変わりまして、条例のほうもこれを盛り込んでおりますので、今後はこの施設等の事業計画の確認とか、事業の結果の報告とか、そういったヒアリングの場においてこういったハラスメント関係についても状況の把握に努めてまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 結局答弁そのものが何か抽象的になものになっていて、具体的に本当に現場でこういうハラスメントが起きたときにその人たちが、さっきもちょっと話が出ていたんですけれども、訴える場所というのがあるのかどうか。具体的にその訴えられた場所で本当に解決できる体制が取られていくのかどうかという、そこら辺がちょっと具体的な対応として見えてこないというのがあるんですよね。ですから、その現場のほうでは大変深刻な状況になっている事態もあるかもしれませんよね、皆さん方がつかんでいらっしゃらないということで。それがやっぱり問題なんじゃないかなというふうに私は思うんですけれども、もっとやっぱり現場の実態を皆さん方が聞き取る、掌握することが必要なんじゃないでしょうか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 今回、そのように様々なハラスメントに関する条項が新設されたということで、ハラスメントの問題、基本的には事業者の中で例えば相談体制を構築したり、事業者の責務としてハラスメント対策というのは定めて、きちんと処理ができていくような体制を整えることが重要であり、そのための規定が今回新設されたものと考えております。各施設においては、また上がってきたものについて、内容によっては深刻なものだったりしましたらまた上の苦情処理的な機関を設けているところもあるのかと思いますけれども、そのようなことも含めて、事業者の責務としての体制整備が今後しっかり求められていくような規定の整備だったものと理解しております。
 県といたしましても所管している部署といたしまして、そのような施設ごとにきちんとハラスメント対策が取られているかという部分については、また今後様々な事業所指導等を通して確認はしてまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひそれは具体的に、形式的なものにしてはやっぱり駄目だというふうに思うんですよね。ぜひ皆さん、具体的に現場で起きたハラスメントについて本当に解決することができるような、そういう人たちが実際に訴えることのできる体制をやっぱりつくっていくということが大事だし、それに対して解決を、現場の中でどう進めていくことができるかということを非常に重視をしてやっていく必要があるんじゃないかなというふうに思いますので、今後具体的に皆さん方がそこに対する指導、助言なりをしっかりとやっていくということが必要なんじゃないかというふうに思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第4号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第5号議案沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例についての審査を行ます。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 名渡山晶子子ども生活福祉部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 それでは、説明資料の3ページを御覧ください。
 乙第5号議案沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、国が定める障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部が改正されたことに伴い、県で定める基準条例の一部を改める等の必要があるため、議案の概要で示しております11件の条例を一括して改正するものであります。
 以上で、乙第5号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 御説明ありがとうございます。
 ちょっと条例の施行期日のところで少しひもづけが分からないところがあるので確認をさせてください。説明のところでは、省令の部分で障害者の日常生活云々という部分があって、これが改正されることに伴い、県の条例である沖縄県児童福祉施設の本条例の改正に結びついたというふうに読めます。障害者を対象にした省令が変わることで、県の条例が児童福祉施設の改正にひもづくというところをもう少し詳しく説明していただけますか。

○宮里健障害福祉課長 今般の条例改正ですが、やはり国のほうの基準を定めた省令、この障害者の基準を定める省令は一括省令になっておりまして、この中で我々が所管する(1)から(11)までの施設に関する基準を国のほうの省令で一括して改正する省令になっていることから、この省令等により今般、11の条例について改正するということでございます。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。
 障害者というと子供から大人までいると一般的に理解しています。県の条例が児童福祉施設の部分だけを改正しているので、大人の障害者の部分については特に対象外ということで理解していいんですか。

○宮里健障害福祉課長 今回改正するのは児童福祉施設だけではなくて、大人のもの、例えば3ページの議案の概要で申しますと(1)から(11)までの条例がございますけど、この中で例えば(7)でありますと障害福祉サービス事業所でありますとか、(8)でありますと障害者の入所施設、そういった形でサービスごとに条例が定められておりまして、児も者も全て対象になっているということでございます。

○喜友名智子委員 分かりました。
 ちょっと基本的なことだと思うんですけれども、お聞きしたのが、今回改正の背景が電磁的記録と書いてあるので、基本的に今まで紙でやってきたのをデジタル化しますよという背景があるのかなと理解しています。なので、同意の手段が変わるだけであって、同意者は特に変更はないという理解で大丈夫ですかね。背景の説明と、あと同意者には変更ないですよねという2つの質問をさせてください。

○宮里健障害福祉課長 今般の改正、委員おっしゃるようにこういったIT化の流れも伴って、パソコン等を活用した保存でありますとか同意についてはそういった今まで書類で必ずやらないといけないということになっていたものが、例えば電子メール等での同意というのも認められるというようなことが可能になるような改正ということになってございます。同意者が変わるとかということではございません。

○喜友名智子委員 分かりました。電子メール等での同意ということになると、対面で接触する機会が減るという可能性はないですか。

○宮里健障害福祉課長 今回同意等については、やはり利用者の合意が基本ということになっておりますので、そういった対面でどうしても説明してほしい場合にはそういった形にするということで、こういう利用者の同意があればこういう対応も可能になるということでございます。

○喜友名智子委員 利用者本人であると、成人の場合には同意できると思うんですけれども、児童福祉施設の場合、同意するのは誰になるんでしょうか。

○宮里健障害福祉課長 基本的には保護者等ということになるということです。

○喜友名智子委員 児童福祉施設に入るお子さんの保護者というのは、基本的にお宅でちょっと面倒見れないから施設に入れますという背景を持ったお子さんが多いかなと思うんですけれども、こういったときにメールでの同意のみのプロセスになると、親御さんに会わないままお子さんを保護するというプロセスにならないかなという懸念をしているんですけれども、電子的な手段で同意を取る場合、例えば児童福祉施設だと児相も入るかなと思っていますが、ちゃんと家庭のお母さんたち、お父さんたち、保護者と会った上での同意というところは、今までどおりちゃんと担保されるんでしょうか。

○島袋琢司青少年・子ども家庭課班長 今、委員御指摘のありました、例えば児相での取扱いの際にですね、お子さんを預かるときにやっぱり保護者の方からの同意というのは必要になってきます。今回の条例改正に当たっては、児童福祉施設については①の諸記録の作成、保存について、電磁的記録により行うことができるという、この部分だけの該当になりますので、今言ったように同意が必要な児童養護施設の措置に当たってはこれまでどおりの扱いで変更ないということになります。
 以上です。

○喜友名智子委員 分かりました。ありがとうございます。
 あとはちょっと技術的なことになりますけど、この条例ができることによってデジタル化の予算というのをどれくらい今見積もっているでしょうか。

○宮里健障害福祉課長 今回の改正はあくまでできる規定でございますので、そういったIT化に要する経費として特段措置しているわけではございません。通常の報酬の範囲内でできる分から取り組んでいただくというふうになろうかと思っております。

○喜友名智子委員 分かりました。ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 まず、この記録の作成と保存というところなんですけれども、これは今までの紙媒体のものとの保存期間等々というものは変更はないという認識でよろしいですか。

○宮里健障害福祉課長 特にございません。

○新垣淑豊委員 あと1点ですけれども、よく言われるのが、デジタル化をするといわゆる向こう側というか、利用する側の環境の違いによって形式が違うとか等々というのが出てくると思うんですけれども、これに対して沖縄県が何か取りまとめをするのに不都合というようなものを予想されているのかどうかということを教えていただければ。

○宮里健障害福祉課長 お答えします。
 今回の改正については、先ほどから申し上げていますとおりできることにする規定でございますので、その理由としましては事業者様の業務負担の軽減、あるいは利用者のそういった負担軽減ということを図るということでございますから、そういった通常の業務に支障がない範囲内でそういった効率化を図っていただきたいと。それを可能にするというような改正になってございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 お願いというかこれは要望なんですけれども、例えばいろんな書類を提出する際に結構任意の形式で出してほしいというような書類等々もあるものですから、任意の形式だと、じゃこっちで作って持っていきましたというもので提出しました。だけど、まだちょっとこれではねというようなやり取りがたまに出てくることがあります。これは実際に私も何度か経験したことがあるんですけれども、そういったこともあるのでちゃんと先方の負担軽減という面、あと受け取る県の担当部署側の負担の軽減もあると思うんですけれども、最初の段階では少し難儀するかもしれませんけれども、そういったものもしっかりと整えて書面のやり取り等々をしていただけたらということを要望して終わりたいと思います。よろしくお願いします。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、子ども生活福祉部関係の請願第1号及び陳情令和2年第54号の3外33件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 名渡山晶子子ども生活福祉部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 それでは、請願と陳情の処理方針について、お手元のタブレットに通知しております請願・陳情に関する説明資料で御説明いたします。
 スクロールしていただきまして、請願・陳情一覧表を御覧ください。
 子ども生活福祉部関係では、請願の新規が1件、継続の陳情が23件、新規の陳情が11件となっております。
 初めに、新規の請願1件について御説明いたします。
 請願第1号選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出を要望する請願について、処理方針を読み上げます。
 1について、選択的夫婦別姓制度については、国の第5次男女共同参画基本計画の策定に当たっても様々な意見が出され、国においては、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、さらなる検討を進めるとしているところです。
 県としましては、その動向を注視していくとともに、性別に関わりなくその個性や能力を十分に発揮し、多様な生き方を選択することができる社会の実現に向けて、各種施策に取り組んでまいります。
 次に、継続の陳情の変更について御説明いたします。
 20ページを御覧ください。
 令和2年第122号新型コロナウイルス問題に伴う差別・偏見の防止、救済を求める陳情の処理方針について、変更のある箇所を取消線と下線で示しております。
変更の理由については、住居確保給付金の県独自の上乗せ給付が、令和2年度限りの事業であったため、処理方針の一部を変更するものであります。
 53ページをお願いします。
 令和3年第63号医療的ケア児の入園・入学に関する陳情の処理方針について、変更のある箇所を取消線と下線で示しております。
 変更の理由については、各市町村における医療的ケア児の受入状況についてアンケート調査を実施し、その取りまとめ結果について情報共有を図ったこと、国が示すガイドラインの改定があったこと及び従来のモデル事業が医療的ケア児保育支援事業として一般事業化されたこと等に合わせて処理方針の一部を変更するものであります。
 その他の継続の陳情につきましては、処理方針に変更がありませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情11件について、処理方針を御説明いたします。
 57ページをお願いします。
 陳情第72号沖縄本島南部地域の土砂採取計画の断念を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、戦没者の遺骨収集の推進に関する法律においては、国は、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的に策定し、及び確実に実施する責務を有すると定められています。
 県においては、戦没者遺骨収集情報センターを拠点に、戦没者遺骨情報の一元化やボランティアへの活動支援など国と連携し遺骨収集の加速化に努めているところであります。
 県としましては、いまだ収容がかなっていない御遺骨について、一柱でも多く、御遺族にお帰しできるよう、引き続き遺骨収集に取り組んでまいります。
 ほか、同様の陳情である、59ページの陳情第74号、60ページの陳情第75号、61ページの陳情第76号、74ページの陳情第119号につきましては、同じ処理方針となりますので説明を省略させていただきます。
 続きまして、62ページをお願いします。
 陳情第80号新型コロナウイルス感染防止対策における公園等屋外公共空間の確保に関する陳情について処理方針を読み上げます。
 3について、公園等の利用制限に伴う子供や高齢者等への影響に関しては、市町村や各福祉団体に確認したところ、子供の心身の発達や、高齢者等の生きがいと健康づくり活動に影響が生じているものと認識しております。
 県としましては、老人クラブを中心としたちゃーがんじゅー体操などの健康づくり活動の普及を促進しております。また、保育所等において、子供の発達過程を踏まえた保育内容の工夫等に取り組んでおり、引き続き市町村や関係機関と連携して、子供や高齢者等が地域で健康を維持しながら安心して生活できる環境の構築に取り組んでまいります。
 続きまして、64ページをお願いします。
陳情第81号女性の地位向上のために選択的夫婦別姓制度の実現を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1から3について、選択的夫婦別姓制度については、国の第5次男女共同参画基本計画の策定に当たっても、様々な意見が出され、国においては、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、さらなる検討を進めるとしているところです。
 また、女子差別撤廃条約の選択議定書においては、条約で保障された権利が侵害された場合の国際的な救済策を規定しており、条約締結国189か国中114か国が批准し、国の第5次男女共同参画基本計画においても、早期締結について真剣な検討を進めるとしております。
 県としましては、これらの国内外の動向を注視していくとともに、性別に関わりなくその個性や能力を十分に発揮し、多様な生き方を選択することができる社会の実現に向けて、各種施策に取り組んでまいります。
 続きまして、66ページをお願いします。
 陳情第82号クオータ制の導入を早急に進めることを求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1から5について、国においては、令和2年12月25日に閣議決定された第5次男女共同参画基本計画の下、政治分野における男女共同参画を推進するため、政党に候補者の一定割合を女性に割り当てるクオータ制の自主的な取組の実施を要請することとしております。
 また、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が改正され、セクシュアルハラスメントやマタニティハラスメントの防止策や、地方議会を新たに男女共同参画の推進主体とすると明記されたところであります。
 この法律の改正案については、政党に女性候補者数の擁立目標の設定を義務づけようとする動きもあり、国政での議論を引き続き注視してまいります。
 県としましては、政策や方針の決定の場に男女が共に参画し、意見や考え方を反映させていくことが重要であるとの認識の下、政治分野における男女共同参画について啓発活動などを行うとともに、他県の動向等も含め、情報収集に努めてまいりたいと考えております。
 続きまして、68ページをお願いします。
陳情第98号コロナ禍における保育に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について 、国が定める保育等に要する費用の額の算定に関する基準においては、3歳児15人につき保育士等を1人配置する場合、3歳児配置改善加算が公定価格に加算される仕組みとなっております。
 コロナ禍において、保育士等は常に感染への不安を感じながら感染症対策を講じた上で、保育の提供を継続していることから、保育士等の負担を軽減することは重要であると考えております。
 県では、九州各県保健医療福祉主管部長会議を通じ、現行の職員配置基準よりも多く保育士等を配置した場合の新たな加算制度の創設について国に要望しているところです。
 2について、県では、市町村に対し、国の通知に基づき保育所等における感染症対策や児童・職員の健康管理、風邪症状のある児童・職員の登園・出勤自粛の徹底などを依頼し、地域で感染が拡大している場合には、家庭保育の協力依頼または臨時休園等の対応を検討するよう呼びかけているところです。
 また、市町村との休日・夜間の緊急連絡体制を整備し、相談対応を行うとともに、感染症専門医による施設向け研修等に取り組んでおります。
 あわせて、保育所等へのマスク、消毒液等の衛生用品の購入費用や職員のかかり増し経費への支援を実施しているところです。
 引き続き市町村と連携し、保育所等における感染症対策に取り組んでまいります。
 続きまして、70ページをお願いします。
陳情第104号インターネット上のヘイトスピーチに対する規制を求める陳情の処理方針は、1、2について、令和3年陳情第41号の処理方針に同じとしております。
続きまして、72ページをお願いします。
陳情第105号「沖縄らしい」差別禁止条例の制定を求める陳情の処理方針につきましても、1について、令和3年陳情第41号に同じとしております。
以上で、子ども生活福祉部に係る陳情の処理方針について、説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 次に、陳情第80号について、企画部企画調整課副参事の説明を求めます。
 寺本美幸企画調整課副参事。

○寺本美幸企画調整課副参事 企画部に関する陳情案件につきまして、御説明いたします。
 63ページを御覧ください。
 陳情第80号新型コロナウイルス感染防止対策における公園等屋外公共空間の確保に関する陳情の記3について御説明いたします。本陳情は子ども生活福祉部と企画部の共管となっており、そのうち企画部の所管に係る方針等を御説明いたします。
 県では、新型コロナウイルス感染症への対応として、これまで各部局において実施してきた感染防止対策や経済対策等の様々な取組について、取りまとめを行い、取組全体としての効果や課題について整理を行うこととしております。
 以上で、企画部に関する陳情の処理方針等の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 企画調整課副参事の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、請願及び陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 お疲れさまです。
 昨日の延長から1つやりたいと思います。新規の69ページ、コロナ禍における保育に関する陳情です。新規で第98号。処理概要で3歳児の加配について国から予算が出ているようですけれども、ここでいう沖縄県独自の加配ということについては膨大な予算が伴うことで、0歳児を3対1から2対1へ、それから1歳児を6対1から5対1へと。それを変えるだけでも30億以上の予算が使われるということの答弁をいただいたところです。ここでは、国は3歳児について20対1から15対1にすることで加配の予算がついているということですけれども、今公定価格の国と県と市町村の割合というのはどんな割合でしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 国の負担割合につきましては、国のほうが2分の1、県が4分の1、市町村が4分の1となっております。

○比嘉京子委員 今の加配についてはどういう割合になっているんでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 割合についても同様となっております。

○比嘉京子委員 ですから、昨日1人ずつ0と1を減らした場合、37億の予算が概算的では見込まれるという答弁をいただいたところなんですけれども、そのうちの半分が国で、それから4分の1が県で、市町村が4分の1と。沖縄県は国が出している保育料よりも市町村によって全部市町村負担をしているわけですよね。そこの上に今のような加配が出てくると、市町村の負担は非常に大きくなるというようなことがあり、今3歳児のみになって―なぜ3歳児なのかよく分からないけれども、3歳児のみになっているんですが、まず1つはこんな提案ができないだろうかと。
 例えば今、失業されている方も増えています。そういう中において、保育士じゃなくてもできる仕事。例えば消毒のお手伝い、時間帯だけでですね。一日中保育現場にいなくても時間帯で、例えば5時から何時までとかというような形でもいいので数時間の支援体制というようなことを、例えば5時から7時までとか8時までというような形でもいいので、今のこの状況を脱するために何らかの県独自の支援の在り方というのは難しいでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 国のほうの補助制度になりますけれども、保育補助者という保育士の資格を持っていない保育士を目指すような方たちを補助者として雇った場合に国が補助する支援があります。また、高齢者などが例えば用務的な仕事で給食の配膳でしたり、片づけでしたり、消毒でしたり、そういったことをなさる保育支援者という方々を雇った場合に、また国のほうで支援する制度がございます。この制度を活用しながら保育士の負担軽減を図っているところでございます。
 また、併せて今年度の4月1日から、保育士1名配置に対して2名配置してもいいというような国のほうからの規制緩和策も出てきたところでございます。これらを活用しながら保育士の負担軽減を図ってまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 保育士1名ではなく2名をというのは、もう少し詳しくお願いします。

○前川早由利子育て支援課長 もちろん市町村の承認が必要になります。保育環境の整っている保育所につきましては、今現在保育士不足が深刻でございますので、1名見つからない場合につきましては短時間勤務の保育士2名を1名として配置することが可能となっております。

○比嘉京子委員 いわゆる働き方の選択という点で、常勤的なことではなくても時間的なことで2人で1人の体制でもいいというようなことというのは、両方とも資格保持者ですよね。ですから、認可公立保育所においては資格者ですから、今保育現場から要請等が我々に来ているのは、資格保持でなくてもいいのでパート的に入ってもらえないかという考え方もあるので、これは県独自で考えられることなのか、市町村とタイアップしてやることなのか、そういう模索をちょっとしたいと思って質問しているところです。今のところの支援員に対しては各保育園に制限があるのか、採用したいだけしてもいいのか、それが全額国から来ているというふうに理解していいですか。制約があるかどうか。それから、支援員に対する人件費というのは国が100%出すということですか。同じように2分の1、4分の1、4分の1なんでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 保育補助者につきましては、国のほうで4分の3を負担していただいています。県で8分の1、市町村が8分の1となっております。用務的な業務をなさる保育支援者につきましては、国2分の1、県4分の1、市町村が4分の1となっております。

○比嘉京子委員 人数に制限はあるのかと。

○前川早由利子育て支援課長 補助基準額という上限額が定められておりまして、保育補助者につきましては1か所当たり、例えば定員が121人未満の場合ですと年額233万3000円という上限が定められております。あと、保育支援者につきましては1か所当たり月額10万円という上限が定められております。

○比嘉京子委員 このことというのは、現場には周知は十分されていると理解していいですか。

○前川早由利子育て支援課長 保育補助者につきましては、20市町村におきまして配置人数、施設として191施設226名の配置がございます。保育支援者につきましては、14市町村におきまして165施設で246人の配置がございます。このことからしますと周知は行き届いているのではないかと考えております。

○比嘉京子委員 結局それを利用しても、なおかつ人手が足りないということの訴えだろうというふうに今理解をしております。子供を相手にしているとソーシャルディスタンスとかは取れませんし、それからよだれも垂らしますし、様々な緊張感の中にこの1年余にわたっておられるなという気はしているんですけれども、我々が今補助をする―補助というか、人的な補完をしていくということは今一生懸命に保育士をどうやって増やそうかという、保育士の逆に言うと離職防止的な意味の質問だと受け取ってもらえればと思うんですが、現場にこれだけ足りない保育士の中で離職をせざるを得ないという状況というのに、非常に家族も一緒になって、現場は家族共々に感染にならないということを必死になってやっていながらの1年余りになっているし、皆さんも御覧になったら分かると思うんですが、親は保育園の中にお迎えのときにもお見送りのときにも入れないで、門戸の外側から全部受け入れているという実態で、子供たちは部屋の中にいて誰々さんを迎えたら1人ずつ親の元に運ぶということをこの1年余りやっているわけなんですね。
 ですから、そういうことも踏まえると見えないところで大変な重労働と時間のオーバーがかかっているということからすると、支援体制というのが本当に今、県独自でも何かできることが逆に保育士確保事業、保育士離職防止的な費用につながるという観点からすると、私は皆さんにもう少し何かしらできないだろうかというふうに思っているんですが、いかがですか。

○前川早由利子育て支援課長 保育士確保も重要ですけれども、やはり定着の支援というのが非常に重要であることは課題として認識しているところでございます。県としては、指導監査という年に1回保育所に立ち入って監査をしますけれども、そのときに年休取得の状況でしたり産休取得の状況、代替職員の配置状況でしたり、その辺りは調査しながら、やはり正規雇用化率も併せて確認しております。そこでもやっぱりなかなか定着がされていないような保育所につきましては、ほかの好事例の保育所のやり方などを紹介しながら、定着支援のほうにちょっと力を入れていきたいなと思っております。また、理事長や園長向けの研修などにおいても、先ほどの保育補助者、保育支援者等の制度の活用等も促しつつ、これはなかなか予算はかからないので、そういうところはソフト面から県のほうとして取り組んでいきたいと考えております。

○比嘉京子委員 この質問の最後ですけど、私は加配とかの一部的なことではなくて、国に訴えるんであればやはり配置基準の見直しを訴えていくべきだろうと思うんですね。加配のお金が果たしてどこまでどう下りているかということは非常に疑問があります。ですからそういう意味でいうと、九州各県の保健医療福祉主管部長会議ですか。そこから国に対して言っているということがありますけれども、加配を積み上げていくことではなくて、配置基準の見直しという本筋のところの主張を強く私は求めていくべきだろうと思います。それについていかがですか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 委員がおっしゃいますように、保育士の負担軽減、そして保育の質の向上のために配置基準そのものの見直しというものが必要になってくるものと考えておりまして、県におきましては全国知事会を通して配置基準の見直しというのは訴えているところでございます。それと併せて、せめて委員もおっしゃいましたけれども、各保育所においては今でもその配置基準を超えて保育士を配置しているという現状に鑑みまして、その配置基準を超えて配置をする人件費等に係る加算制度についても加えて国に要望しているというところでございます。

○比嘉京子委員 ヘイトスピーチに関してですけれども、第41号、ページ49、第42号、ページ51、第105号、ページ73、関連してなんですが、現時点での県のヘイトスピーチ条例についての進捗状況といいますか、どういう点に考えが至っていて、どういう点がなかなか判断がまだまだ十分じゃない点なのかという今現状を教えてください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 県におきましては、県民の皆様の声ですとか地域の実情を踏まえながら、また有識者の方の御意見、アドバイス等を仰ぎつつ検討を進めているところでございます。

○比嘉京子委員 もう少し踏み込んでお答えいただきたいんですが、沖縄の人に対する差別ということについても触れられて、3つの陳情がそれぞれやややや違いながらも同じところにおいて共通しているのかなと思う点は、人権を侵害していわゆる言論の自由はないだろうというところになっていると思うんですが、どういう点がネックになっているのか、どういう点にもう少し時間を要する必要があるのか、その検討内容のもう少し踏み込んだ議論の中身があれば可能な限りお話しいただければと思います。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 先頃市町村のほうに調査を実施したところでございまして、そのアンケートの回答の中でいろいろな御意見もございました。今後国際化が進む中で、条例が、その必要性が感じられる。また表現の自由と人権侵害のバランスなど何をもってヘイトスピーチとするか、その定義というのが課題。また対象についてもどこまでというのが課題かと考えております。この市町村の皆さんからの意見ですとか実情、また有識者の皆さんからの助言等も踏まえながら引き続き検討を進めてまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 有識者の意見というのは今どういうのが集まっているんでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 今現在、地域の検討していく過程におきまして、地域の実情ですとか表現の自由等、懸念される事項につきまして整理をしていく段階で参考にする意見を伺っているところでございます。この定義ですとか対象等についての御意見を伺いつつ、またそのほかの意見とかも幅広く伺っているところです。その中で今後県として何がヘイトスピーチなのかという理解が育って、それが県内に浸透していくことが、広まっていくことが理想であるというような御意見等が出ているところでございます。

○比嘉京子委員 最後に、一番今課題として皆さんの中に集中しているのは何でしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 繰り返しになってはしまうんですけれども、憲法で保障された表現の自由というところもございますので、慎重な議論が必要になると考えております。どのような言動がヘイトスピーチに当たるのかというようなところも、司法の判断でございますとか他府県の事案等も事例を積み重ねながら検討するというところ、そこの整理等が大きな課題となると考えてございます。

○比嘉京子委員 沖縄から率先して出していける条例であってほしいなと思うんですね。私も翁長知事と銀座を一緒に歩いていた者ですけれども、そのときの状況をオール沖縄で銀座で日比谷野外公園で集会を開いてですね、そのときのことももちろんありますけれども、今定義のところで大変時間を要しているのかなと思います、表現の自由とヘイトの間のですね。もちろん慎重になることは大事ですけれども、本当に尊厳や人権ということを考えて、それを守るという観点からどういうことが沖縄だったらできるのかというところが今問われているのではないかなと思うんですね。そこら辺も踏まえて、やっぱり他府県の状況を見るのもいいでしょう。慎重になるのもいいと思いますけれども、沖縄だからこれができるというところを模索していただければと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 請願第1号、9ページの令和3年の新規ですかね、選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書。それと第81号、65ページの女性地位向上のために選択的夫婦別姓の実現を求める陳情ですけれども、これは今ジェンダー平等を求める世論の高まりが出ているということがありますけれども、大変これは重要な問題で、自分がどうするかというだけではなくて、やっぱり自分と違う生き方を尊重していく、多様な生き方を認める社会をどう実現していくのかと。そのやっぱり試金石ではないかというふうに思うんですよね。そういう意味では、選択的夫婦別姓制度の実現を今進めていくということは非常に重要な時期に来ているんじゃないかというふうに思うんですけれども、もっと積極的な県の対応が求められているんじゃないかと思っていますけれども、いかがでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 先ほど司法の場において民法750条が憲法14条の信条による差別に該当するかなどが争点となった判決、令和3年6月23日に最高裁判決においてこちらの合憲の判断がなされたところであります。ですけれども、裁判の中で違憲ではないとしているものの婚姻制度の在り方については国会で国民の様々な意見や社会状況の変化などを十分に踏まえて真摯な議論がなされることを期待するという補足意見も出されているところでございます。こちらの動きのほうも注視しながら、誰一人取り残すことのない社会の実現に向けて議論を深めていくことが重要ではないかと考えております。

○玉城ノブ子委員 注視をしていくということもいいですけど、もっと積極的に踏み込んで、県のほうが選択的夫婦別姓制度を本当に進めていくという積極的な対応がやっぱり今求められているんじゃないかなと思うんですよね。今世論調査でも7割以上の皆さん方が選択的夫婦別姓制度を導入すべきだと、それを実施していくべきだということの世論の広がりが今出ているわけですよ。私は国の男女共同参画の基本計画そのものが大きく後退した計画だったというふうに思っているんですけれども、もっと私たち自身がそれぞれの人権を守っていくために声を上げていくということが今必要なんじゃないかと思うんですよ。私はそういう意味で、もっと県のほうも踏み込んだ対応をしてほしいなというふうに思っているんですよ。その中でやっぱり本当にお互いが多様な生き方を認め合うことのできる、そういう社会を実現していく。その方向にやっぱり今進んでいくということが非常に大事なときなんじゃないかというふうに思っているんです。ですから、ぜひそういう意味ではもっと県のほうが積極的にこの問題についてやっぱり取り組んでいただきたいというふうに思っているんですが、部長、ぜひ積極的な答弁をお願いします。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 先ほど課長からも答弁ありましたが、今回1つ司法の判断が出たわけですけれども、その補足意見として国民の様々な意見や社会状況の変化などを十分に踏まえて国会等で真摯な議論をというような意見がつけられたところでございます。国の第5次の男女共同参画をつくるに際して様々な議論の高まりがあり、国民の関心も高まってきた。それを受けて政府のほうもまずは旧姓使用の拡大を今表明しているところではございます。
 今後そういう国民的議論が本当にさらになされていく中で、皆が声を上げていくことによってその具体的な動きが出てくる。それを促すようなムーブメントにつながっていくのかなということも思っておりまして、本当に男女が個性や能力を発揮して多様な生き方を選択できる社会の実現というのは、私ども県の男女共同参画計画の目標でもございますので、それに向けて議論が深まっていくことを期待しているところでございます。
 以上でございます。

○玉城ノブ子委員 最後に、ぜひですね、私たちもこの司法の判断は本当に認められないというふうに思っています。国のやっぱり男女共同参画が大きく後退したということについても、この件について大きく後退したということについて本当に認められないというふうに思っています。ですから、やっぱり本当に一番大事なお互いの人権を、尊厳を尊重していくことができる、そういう社会を目指していくということからすると、この問題というのは非常に大事だというふうに思いますので、そういう意味ではぜひ県が積極的に選択的夫婦別姓制度の実現が本当に実現できるような、前向きにぜひ対応をしていただきたいということを申し上げて終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 お願いします。
 継続の陳情なんですが、10ページ、離島・過疎地域振興に関する要請事項、第54号の3で18番にある医療的ケア児が利用できるショートステイ施設の設置について、県立八重山病院での併設に向けた検討を行うことという陳情。今回本会議でも取り上げたんですけど、今国会で医療的ケア児支援法が成立して、今後この当事者、家族の苦悩、不安に揺れる日々を、この家族にどう希望の光を届けるかということなんですけれども、処理方針で八重山圏域における医療的ケア児に対する支援体制の整備を関係部局と連携して取り組むとなっておりますけど、この県立八重山病院の中にしっかりショートステイができる施設を設けるという方向で進んでいると認識していいんでしょうか。

○宮里健障害福祉課長 県のほうでは自立支援協議会というのがございまして、各圏域にそういった自立支援協議会がございます。その中で、今年度医療的ケア児の支援、これは全般について議論、協議するということになって―これから議論するということになってございます。その中で八重山地域でこういった御家庭、保護者の強い要望がございますショートステイの実現ですね。どのような方策が可能かどうか議論されることと考えているところでございます。

○上原章委員 本島でもですね、例えば医療的ケアが必要な、通常は御家庭でいらっしゃるケースで万が一台風等で停電が起きた場合、酸素吸入とかそういったものが全く使えないというときに、南部医療センターに夜間その支援を求めて行ったケースがあったんですね。そういう意味では、八重山圏域、これは離島もそうですけれども、そういった県立病院がこういう支援、ショートステイを含めてやるというのは私は大事かなと思うんですが、いかがですか。

○宮里健障害福祉課長 医療的ケア児のショートステイ先については、本島も含めてなかなかそういった十分な確保はできていない状況だと認識しております。八重山圏域におきましても、こういった医療的ケア児の受入れに対してはやっぱり連携するドクターの皆さんでありますとか、看護師の確保、それもかなり高度な技術等、喀痰吸引等ができる看護師等、そういった専門的な看護師の確保がなかなか難しい状況になっているというところで、今現在、期待できるのは八重山病院じゃないかということで議論が行われているところだと思います。県としましても、そういった八重山病院を含めて、そのほかでも可能なのかどうかというところは石垣市さんとも連携してどういった対応ができるのか対応してまいりたいと考えております。

○上原章委員 ぜひですね、これは離島だけではない今のお話なんですけれども、24時間、本当に待ったなしの医療的ケアが必要な御家庭が、昨日の本会議でも300所帯近くあるという数字が県内でもありましたので、ぜひまずはそのモデルをつくるという意味では県立八重山病院にしっかりした設備、施設をつくっていただきたいと思います。
 もう一点、今回の法律の制定で、国は各都道府県に医療的ケア児支援センターを設置するということがまた柱の一つになっております。これも来年4月施行に向けての取組だったと思うんですが、その辺の体制はどう今考えているかお聞かせ願えますか。

○宮里健障害福祉課長 今般成立して、3か月後に施行されることになっている法律でございますが、その中ではやはり地方公共団体の責務として相談体制の整備というふうなものが求められているところでございます。この件に関しましては、国においてもこういった相談、例えばセンターの業務とかそういったものはこれから業務の内容とかをまとめてお示しするということがございますので、その辺の国の考え方、打ってくる施策ですね、その辺の動向等も注視しながら県のほうで何ができるか考えていきたいと考えております。

○上原章委員 よろしくお願いします。
 もう一つは、次の12ページの第63号、母子及び父子家庭等医療費助成の給付方法並びに寡婦の医療費助成制度の実施に関する陳情と。こちらも何度か議会でも取り上げさせていただいていますけれども、この母子家庭等の医療費助成を現物給付にしていただきたいという切実な思いがあるんですけど、今は自動償還払いになっている。これはこれで評価しますけど、それでも一旦お金を利用者が準備をして後で振り込まれるという形なんですが、これは今自動償還にしているところが34市町村ということで陳情の文書にあるんですけど、それ以外のところは現時点では役所の窓口まで持っていって、領収書を、そういうふうな形ですか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 お答えします。
 委員おっしゃいましたように、自動償還について県のほうでも市町村と協議しながら、平成29年度からの自動償還のほうを導入していますが、そのうち現状で自動償還になっているのは41市町村中34市町村、残りの7市町村につきましては償還払いで、領収書のほうを持って窓口申請ということになっていますが、この団体につきましては離島の町村のほうになっていまして、対象者とかがちょっと少ないという御事情もありますので、それぞれの市町村のほうで、この7市町村については今現状償還払いということになっております。

○上原章委員 この医療費助成は国、県、市町村、この配分はどういう形になっていますか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 この辺につきましては、それぞれが加入する医療保険の保険から払われるものの残りの自己負担分について市町村のほうで補助をしまして、それの2分の1を県のほうで補助するということで、県と市町村の折半の仕組みになっております。

○上原章委員 子供医療費と同じ形だとは思うんですが、今回県が自動償還にした形でペナルティーはありましたか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 これにつきまして、市町村が保険者となっております国民健康保険の制度のほうでの国からの補助金の算定の減額調整制度のお話だと思いますけど、ちょっと具体的にこのひとり親の部分についてどれぐらいの影響が出たかというのは、ちょっとうちのほうでは把握しておりません。
 失礼しました。自動償還払いによる減額調整がされているかということですね。現物給付ではありませんので、減額の調整はされていないというふうに認識しております。

○上原章委員 先ほど離島はそんなに利用者も多くはないということですけど、離島とはいえ、領収書を一々役所まで持っていくという負担をですね、もしそういったペナルティーがないんであれば県がしっかりお伝えして、できれば全県が自動償還払いにしていただければなと思います。
 もう一点、もし現物給付にした場合の負担額は幾らぐらい年間出るか、そういった算出はされていますか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 まず、自動償還払いになっていない団体につきましては、県としては利用者の利便性の向上という観点からはぜひ自動償還にしてほしいというふうに考えておりますが、当該市町村のまた御事情とか現状とか、それもあると思いますので、そこもお聞きしながらまた調整を進めていきたいと思います。
 それから試算についてなんですけど、こちらのほうは子供医療費の中でもちょっと御議論がありましたが、他県のほうで現物給付にした場合に利便性の向上によって医療費のほうが増加したということもあるそうで、それについてその辺をどう勘案すべきかということで、そこは試算する上で重要でありつつ、また難しい部分でもあると思いますので、試算についてはまた今後市町村とも協議する中でどういうふうに試算するかということは研究していきたいと思っております。

○上原章委員 そのことも大事なんですけど、私がちょっと確認したのは、もし現物給付にした場合の―まあペナルティーという言葉を使っていますけど、そういった負担額が先ほど県も2分の1、市町村も2分の1ということなんですけれども、現物給付にした形の負担額が幾らぐらい年間かかるかという算出はされているかと聞いたんですけど。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 現物給付にした場合の国保の関係の減額調整額については試算しておりません。

○上原章委員 ぜひ今後現物給付に、今子供医療費も県がしっかり踏み出してやっていることを考えると、できる限り利用者の方々が窓口でその負担がないようにするための仕組みをどうつくるかということが大事だと思うので、そういう試算はしておいていただければと思います。
 部長、子供医療費もそうですけど、こういった母子、父子家庭のそういう医療費負担をどう軽減するかという部分で、国に対してこのペナルティーを全国知事会等でしっかりこれを取ってもらおうということは当然県からしっかり発信する必要があると思うんですが、国は子供医療費も就学前まではこのペナルティーをなしにした事例もありますので、ぜひこれは県民をどう守っていくかという部分ではしっかり発信していただきたいと思うんですが、いかがですか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 令和2年度に実施した未就学児調査でもこの現物給付が理由になって、非常に家計の状況を理由とする受診抑制が大幅に改善したと、大幅に減少したというようなデータも出ているところでございます。特に厳しいひとり親家庭の医療費助成であるこの制度については、やはりその充実が求められることは十分承知しているところでございますので、その足かせといっては何なんですけれども、それをちゅうちょさせる要因の一つとなっている医療費のいわゆるペナルティーについては、これまでも九州各県保健医療主管部長会議を通して要望しているところでございますので、引き続き各県と連携をして国に働きかけてまいりたいと考えております。

○上原章委員 よろしくお願いします。
 終わります。

○末松文信委員長 休憩いたします。

  午前11時55分休憩
  午後1時17分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 午前中の答弁の訂正があるそうです。
 前川早由利子育て支援課長。

○前川早由利子育て支援課長 先ほどの答弁に誤りがありましたので訂正したいと思います。
 比嘉京子委員の質問に対する保育補助者と保育支援者の人数、施設数等に誤りがありましたので訂正させていただきます。令和2年度の保育補助者の配置状況につきましては、先ほど20市町村191施設226人と誤って述べてしまいましたが、正確には15市町村168施設252人の誤りでした。
 あと1点、大変申し訳ないです。保育支援者につきましても誤りがありました。大変失礼いたします。令和2年度の保育支援者の配置状況です。先ほど14市町村165施設246人と答弁させていただきましたが、正確には19市町村187施設224人の誤りでした。訂正しておわび申し上げます。大変失礼いたしました。

○末松文信委員長 引き続き質疑を行います。
 ほかに質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 よろしくお願いいたします。
 先ほどのヘイトスピーチ条例制定に向けての、関連してちょっと確認をさせていただきます。今県のほうは前向きにいろんな調査をしながら制定に向けて取り組んでいるようでありますが、県内のヘイトスピーチ、街頭等でヘイトスピーチ活動をされている方々の実態を現場確認等はされたことがございますでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 市民団体の皆様からの御報告をお伺いしたり、また報道等で承知しているところでございます。

○石原朝子委員 実際にそういった活動状況を御覧になったことがないということでしょうか。そういった映像とか、そういった団体等からのお話等で聞き取りで確認されている状況でしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 市民団体の皆様から映像等の御提供もいただいたところでございますし、その中での確認、また非公式ではございますけれども見かけたりとか、そういうことはありました。

○石原朝子委員 今回、県内市町村向けに調査を実施されておりますけれども、県内各市町村でこういった活動が行われているのでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 市町村のほうに2回ほど調査をさせていただいたところなんですけれども、その中で報告がありましたのは1件でございます。

○石原朝子委員 この県内41市町村のうち1件の市町村からそういった事例があったということを報告を受けているということでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 アンケートの結果ではそうでございます。

○石原朝子委員 この県内市町村の調査結果としましては、県内市町村、このヘイトスピーチ条例に対してはどういった御意見が大方多かったんでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 県が市町村に聞いたアンケートの中でヘイトスピーチ条例の制定が必要かという質問に対しまして、25市町村の皆さんから制定は必要という御意見がありました。9市町村、また7市町村のほうが必要がない、またどちらとも言えないという回答もあり、またその他の御意見としまして、今後はヘイトスピーチの普及啓発に力を入れていくべきという御意見が18件あったところでございます。

○石原朝子委員 やはり私の―県内市町村からの回答のように、やはり沖縄県、外国籍の方もたくさんいらっしゃいますし、私の親族にもそういった外国籍の親族がおりますので、人権問題、やっぱり重要ですので、ぜひとも県としましても慎重にいろんな状況を調査をして、沖縄に見合った条例制定に取り組んでいただきたいなと思っております。やはりただ紙ベースの調査をするのではなくて、実際にそういった現場を御覧いただいて、もしくはそういう対象になっている方の御意見等をまたしっかりと聞いて、この沖縄県に合ったヘイトスピーチ条例制定に向けて前向きに取り組んでいただきたいなと思っております。
 55ページの継続の陳情で第63号、医療的ケア児の入園・入学に関する陳情なんですけれども、その中の7番の処理方針のほうなんですけれども、医療的ケア児保育支援事業を県は実施しておりますけれども、今年度の実施状況はどのようになっていらっしゃいますでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 今年度の医療的ケア児の受入れにつきましては、9市町村9施設で10名の医療的ケア児を受け入れている状況でございます。

○石原朝子委員 この事業に関しましては、事業実施はいつ開始されておりますか。いつから始まった事業でしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 すみません、先ほどの質問から訂正させていただきます。現状は9市町村9施設で10名を受け入れておりますが、医療的ケア児保育支援事業を活用しているのは、4市町村が活用している状況でございます。
 2つ目の質問ではいつから創設された事業かということですが、平成29年度からモデル事業として創設された事業でございまして、今年度からモデルという名称がなくなりまして、一般的な国庫補助事業となっております。

○石原朝子委員 この補助割合、国、県、市町村、そしてまた29年度からモデル事業としてスタートされているわけですけれども、効果のほどはどの程度上がっていますでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 国庫の負担割合でございますが、国2分の1、県4分の1、市町村が4分の1の負担割合となっておりまして、29年度からスタートはしておりますけれども、本県でのモデル事業を実施したのが平成31年度に宜野湾市がモデル事業を実施し、1名の医療的ケア児を受け入れております。令和2年度に宜野湾市と国頭村、2市村がそれぞれ1人ずつ医療的ケア児を受け入れている状況でございます。

○石原朝子委員 なかなか入所人数が難しいかと思いますけれども、私の身の回りもやはり出産を機にお子さんが障害を、医療的ケアが必要なお子さんをお持ちのお母さんがおりまして、やはり仕事を辞めて復職できないという現状であります。やはりそういった保護者のなかなか保育所に入所できない、働くにも働くこともできないような現状を―どうしても医療的ケア児を入所させるには予算等の確保も必要かと思いますけれども、市町村への負担を少しでもなくしていただけるように、県のほうでもその支援を、そしてまた拡充に向けての予算の支援をしていただきたいなと私たちは思っておりますけれども、国もこの補助事業の補助金の割合でしかできないわけではありますが、この事業に関してはもっと拡充していただけるように、そして利用していただけるように市町村のほうに指導、助言のほうをよろしくお願いいたします。
 令和3年は増えているということですよね、そうしますと。令和2年が宜野湾と国頭、今年度が5市町村。

○前川早由利子育て支援課長 今年度は宜野湾市が継続で、今帰仁村、国頭村継続で、金武町を合わせまして4市町村となっております。

○石原朝子委員 あと継続の47ページ、陳情第37号、認可外保育施設利用者への新型コロナ感染症対策支援及び認可保育所との保育格差の是正を求める陳情というのがございますけれども、やっぱり認可と認可外保育の入所の―法律にのっとって認可外への運営費の補助等は難しいかと思いますけれども、これまで認可外保育園の認可化に向けてどのような改善が見られていますでしょうか。直近でいいますと、令和2年度は認可外保育園が認可化された件数等を教えていただけますか。

○前川早由利子育て支援課長 令和2年度の認可化の実績につきましては、3施設、定員112人の増となっております。

○石原朝子委員 県内、令和2年度3施設が認可外から認可園に、認可化に向けて実績が上がったと。その認可外保育園の数は現在どれぐらいの数で、令和2年度、令和元年度を比較して増えたのか減ったのか。

○前川早由利子育て支援課長 令和2年度につきましては、前年度359施設から31施設増加となっております。令和3年度につきましては、施設数は変わらず390施設となっております。

○石原朝子委員 すみません、ちょっと聞き取りづらかったので、令和3年度の数をもう一度お願いします。

○前川早由利子育て支援課長 令和3年度につきましては390施設で、前年度、令和2年度と同数の390施設、平成31年が359施設ですので、平成31年度から令和2年度までは31施設の増ですが、令和2年度から3年度にかけましては同数となっております。

○石原朝子委員 認可外保育園に関しましては運営費補助はないわけですけれども、その他の運営費に代わるような支援はどういった支援をなさっているんでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 認可化に向けた認可外保育施設に対しましては、運営費と施設整備の支援を行っております。また、全て認可外保育施設に対して保育に必要な教材や備品を充実させるための支援でしたり、指導監督基準を達成するために必要な施設改修費に対する支援、あと入所児童の処遇改善のための給食費や健康診断費等に対する支援を行っているところでございます。

○石原朝子委員 今年は待機児童が減ったということなんですけれども、待機児童の受皿としまして認可外保育園が本当にお母さん、保護者にとっては必要不可欠になっている状況でありますし、やはり運営費がお支払いできない―認可園とは違うわけですから、認可外保育園にもやはり子供たちが安心して過ごせる環境づくりのためにも予算の拡充等をぜひ検討していただきたいと思いますけれども、県としてはどのようにお考えでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 先ほど申しました取組に係る予算につきましては、予算確保に向けて取り組んでいるところでございます。また、併せて認可化できない保育所に対しましても、今無償化の対象を経過措置で令和6年9月まで、指導監督基準を達成していない施設につきましても無償化の対象となっておりますので、その期限が来るまで県としては可能な限り指導監督基準の達成に向けて指導、助言等、取り組んでまいりたいと考えております。

○石原朝子委員 ぜひとも県のほうには予算確保、令和6年度までは頑張って続けていきたいということですけれども、この待機児童が減ったわけですけれども、やはりその待機をしているお子さんの保護者が仕事に行くためには認可外保育園はとても役割を担っておりますので、ぜひ今後とも認可外保育園に対しましても御尽力のほどよろしくお願いします。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさんです。
 若干質疑をさせてもらいたいと思います。毎回ヘイトスピーチに対しての陳情が上がっております。そこでちょっと確認したいんですけれども、今ヘイトスピーチの条例制定に向けての動きはどういうふうになっておりますか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 まず、先進の自治体等の情報収集、また司法の判断の積み重ねですとか、また市町村の状況、有識者からの助言等を受けながら、この条例の制定に向けて検討しているところでございます。

○仲里全孝委員 11月定例議会に向けて条例制定を取り組んでいるというふうな、本会議のほうでそういった答弁等がありました。これは11月定例会に向けて提案していく計画なんでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 時期について今取り組んでいるところでございますけれども、スケジュールにつきまして今委員に明確にお答えをお示しするところが難しい状況でございます。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。
 このヘイトに関して県民から県のほうにこれまで苦情等がありましたか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 当課の県のほうは御相談ということはないんですけれども、那覇市さんのほうに以前御相談があったということは聞いております。

○仲里全孝委員 私も新聞報道で那覇市が受けているとか、市街地でヘイトに当たるようなことを出しているとか、そういった新聞報道で私は確認取れていますけれども、県は今ヘイト条例に向けて市町村に聞き取り調査をするとか、ヘイト条例制定に向けて今動いているということがありました。これはなぜですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 平成28年6月に本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律という法律が施行されております。また、東京都をはじめとしまして一部の自治体に地域の実情に応じたというところで、一部の自治体においてはこの法律に基づいてヘイトスピーチ対策に係る条例を制定しているところでございます。県としましてもヘイトスピーチを含む人権に関する普及啓発活動に取り組んではおりますけれども、ヘイトスピーチは許されないという意識をより一層普及させるためにも条例の制定に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

○仲里全孝委員 まあそうですよね。そこで処理方針を見ていると、内容は沖縄県にとってふさわしいヘイトスピーチの解消に向けた条例の制定に向けて取り組んでいますと。その内容を教えてもらえないですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 まだ検討段階というところで最終的なものではないんですけれども、現状といたしまして陳情というお声が上がっている中で、全ての人の尊厳を守る観点から外国人に対する差別的言動に対処すべきというような陳情、またほかに観光立県として外国人観光客に対する差別的言動を放置するべきではないというような陳情も受けているところでございます。こちらの法律の中では本邦外出身者というような対象になっているかと思いますけれども、附帯決議のほうで本法外出身者に対する不当な差別的言動以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りでありというような附帯決議もございまして、こちらのほうを法的観点から外国人観光客に対する行為を対象とすることが可能か、またそういう場合の留意点等について検討というようなところを今模索というか、検討しているようなところでございます。

○仲里全孝委員 今の説明は、全国的にそういったヘイトを禁止していきましょうというのが出ているんですけれども、皆さんが目指しているのは沖縄県民にとって、沖縄にとってふさわしいヘイトスピーチ条例というのがわざわざ処理内容にあるから、なぜかというとですね、このヘイトの定義―ヘイトの定義をちょっと説明してほしいんですけど。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 法律におきまして、法律の中では本邦外出身者に対する不当な差別的言動というところで、こちらの定義につきましては法の2条のほうで、「専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するものに対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動」というふうに定義されてございます。

○仲里全孝委員 不当的差別的言動ということなんですけれども、だから私、先ほど皆さんの処理方針にそういったことで特別に―今川崎市のほうでも条例を制定されているのかなと思います。中身を見てもほとんど独自のヘイトスピーチの条例に沖縄県はどういうふうに考えていくのかなというふうなことで、今ちょっと確認させてもらいました。
 ヘイトスピーチとヘイトと、先ほどハラスメントの話がありました。どう違うんですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 先ほど法の定義のほうを申し上げましたけれども、法務省のホームページ等によりますと、特定の国の出身者であること、またはその子孫であることのみを理由に日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動を扇動するようなものが一般にヘイトスピーチと呼ばれていますというふうにされております。

○仲里全孝委員 私が言いたいのは、我々自民党会派のほうでもこれまで約1年近くちょっと勉強会をしているんですよ。そこで具体的にどう取り扱っていこうかというのも言葉1つ、これはヘイトに当たるか当たらないか、やっぱり制定するからには、ヘイトですから、やっぱり言葉があるんですよ。単語そのものも明記しないといけないと思うんですよ。一方、ハラスメントは受けたほうが、先ほど比嘉京子委員のほうからも東京で抗議をしたときに我々いろんなことを言われて不快な思いをしたんですよ。私もそこにいました。それが実際ですね、一方ではハラスメントに当たるんじゃないかなという言葉遣いも受けたんですよ。そういったこともヘイトとやっぱりハラスメント、これから皆さんが条例制定を今本格的に動いているわけですから、学校側でどういった言葉遣いがヘイトに当たりますよとか、そういうのを細かく整理してから条例制定に向けて頑張っていただきたいと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 お願いします。
 先ほどのヘイトが続いていますので、この点で私はもう課題は明確だと思うんですよ。表現の自由、どこまで許されるのか。実際先ほどの定義との関係でどのような文言で条例化するのかと。それをどのように実効性あるものにするかと。課題は明確。一応専門家の御意見も伺いながら進めていますというわけで、私はもうそろそろそういった専門家も含めたしっかりとした委員会なりを立ち上げて、そこでいろんな意見を明らかにしながら、それで条例を組み立てていくと。もうそういう熟度になっていないのかなと。その面では進捗、どういう到達なのか、いつまでも情報収集という範囲なのか、そこをちょっと明らかにしていただきたい。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 情報収集等も引き続き行いながら、幅広いところからの助言を、まず今委員がおっしゃったような現状、それから課題、それに対する法制面からの留意点、気をつけなければいけないようなことということをお伺いして、それを整理して条例のほうに生かしていくということを考えております。今その法制面の整理を組み立てているというような段階でございます。

○瀬長美佐雄委員 その組み立ての熟度もあろうかと思うんです。しかし、それをしっかりとスケジュール感というか、スピード感を持って具体化する上では、やっぱり委員会をしっかり立ち上げると。検討委員会というか、条例制定に向けて。その条例に向けた取組としてはどんな段取りでやろうかと。今私が提起しているのは、その条例に係るそれを提起するような、もんでいくような検討委員会というのを前回から提起していますが、そういったものは要らないと。あくまで皆さんが条例の形をつくって、諮問して、検討してもらって条例にするということなのか。どんなサイクルで組み立てて条例化に向かっているのかというのを確認させてください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 委員からもずっといろいろな御助言をいただいているところでございます。我々のほうも調べていくにしたがって、先ほど仲里委員からもありましたが、いろんな観点からの慎重な注意が必要というところも我々のほうも調べていくうちにいろいろありまして、有識者の助言をいただきながら今整理している段階、繰り返しになってしまうんですけれども整理している段階でございまして、その先、例えば諮問するにしてもその内容等をまた詰めている段階というところでございまして、それを検討していく中で委員会を設けるか設けないかというのは決まってくるものかと考えております。

○瀬長美佐雄委員 制定に向けて取り組んでいる方向は確認できていますので、やっぱり実のあるものにという点では慎重に、でもスピード感も持っていただいて、よろしくお願いします。
 次に、請願第1号、新規で選択的夫婦別姓制度の法制化を求める。陳情第81号に同じように女団協の女性団体が女性の地位向上の観点から選択的夫婦別姓をと。先ほどノブ子委員も質疑ありましたが、まず1つは9ページのほうにありますが、陳情趣旨の認識なんですね。要するに改正に伴う不利益とか、実際に苦痛だという表現で請願趣旨に述べています。実態として皆さんもそういった認識は共有できるのか、共感を持って、だからこそこれは必要なんだというふうなところに至っているのかどうかを確認させてください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 例えば旧姓の使用につきましては、今住民票ですとか免許証、またパスポート等で併記が認められるなど、社会的な環境が整いつつはあるものと認識はしております。でも一方で、納税ですとか社会保険等の手続で旧姓使用が認められないなどの不都合、また姓を変えることによる精神的な苦痛というところも旧姓併記を拡大するだけでは解決できない課題もあると認識しているところでございます。選択的夫婦別姓制度につきましては司法の場で、午前中もちょっとお話しいたしましたが、最高裁判決が出たところでありますけれども、国民的議論がさらになされていく、進んでいく中でより深い検討が求められていくことと考えており、それをまた期待しております。

○瀬長美佐雄委員 ジェンダー平等が国際的にも叫ばれていて、日本の遅れは目に余ると。実際この夫婦の姓の選択制さえも認めないという遅れ、世界的にいうと夫婦は同姓でなければならないと法的な面でなっているというのは日本だけという指摘もありますが、その実態はどうなんでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 今委員のお話のありましたジェンダーギャップ指数というところも、2020年の報告によりますと153か国中121位というところで、前年の110位からまたさらに後退しているとの指摘もあります。また夫婦別姓制度というところで、委員からお話がありましたように同姓を求めるのは日本だけというようなお話もあるかと思います。このSDGsにもうたわれておりますジェンダー平等という観点から、私ども第5次沖縄県男女共同参画計画というDEIGOプランという計画を持っておりますけれども、これに基づき、またSDGsの観点も踏まえた上で女性が様々な分野で持てる力を発揮できる社会を実現するために取組を進めていきたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 処理方針のほうにあるのは、多様な生き方を選択できることができる社会の実現にということ、SDGsの根本に係ることを目指していると。それは理解できるんです。この夫婦別姓は当然法律なので、決めるのは国会、国が決める。ただ、県民の意向、沖縄県としてもそういったSDGsに鑑みて、やっぱり世界的に日本だけが残されているというこの遅れ、ジェンダーギャップ、これに対しては県としてやっぱり夫婦別姓、少なくとも選択制は認めるべきではないのかという点で、しっかりしたメッセージを発する。あるいはそれを確認するためにいえば、県民の意向、実態として同姓、事実婚で過ごしている皆さんもいろんな意味で不利益を被っているという実態をやっぱり共有する取組としては、様々イベント、あるいはシンポジウム、そういったことを踏まえてやっぱり選択的夫婦別姓を社会の在り方として求める立場、沖縄県としてはそういう立場に至る、そういった取組も必要じゃないのかなと思うんですが、どうなんでしょうか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 県において男女共同参画社会づくりに関する県民意識調査というのを行っております。令和2年度の調査結果で申し上げますと、選択的夫婦別姓を認めるほうがいいということで賛成をした回答の割合が49.2%、前回27年度から17.7ポイントと大幅に増加をしてきているところでございます。また加えて申し上げますと、女性で賛成と回答した割合が53.1%、男性の43.6%より多い結果となっているということで、女性にとってより切実な問題であるということが数字的にも現れているということ、そして県民の間でも夫婦別姓に対する関心が高まっているということが現れてきているのかなとは思っているところでございます。
 ただ、様々な意見がまだ、県民49.2%ということで高まってはいるのですけれども、様々な御意見があるのかとも思っておりますし、これは今後、今回の国の計画策定を契機として、また最高裁の判決が出たことを契機としてさらに議論が高まっていく中でまた県民の認識、そして理解が深まっていくのかなと思っておりまして、その辺りの推移も見ながら県としてどのような対応が可能かということは検討してまいりたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 議論を高めていくということを期待ではなくて、議論を高める立場で、やっぱり今言うまだ多数というか、拮抗している状況という判断に至るのか、様々な事実不利益になっているという実態の認識の度合いで、例えばアンケートの結果も違ってくるのかなと、それは思うんです。ですから、そういったことを共有し認識を高めるということ、議論が高まるのを期待するのではなくて、議論はやっぱりやって、そういった意味でのイニシアチブを、ジェンダー平等を進めようという県政の姿勢としてやっぱり県民的に議論を促す、投げかける。そしてあるべき姿の方向性をやっぱりみんなで考えるという企画はすべきではないのかなと思うんですが、どうでしょう、改めて。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 県においては様々な観点から男女共同参画社会の実現に向けた意識啓発、県民の意識啓発ということで取組はしているところでございます。県がイニシアチブを取ってこのテーマに特化をしてということは、どのような対応が可能かという検討が必要かと思っておりますけれども、現に各界様々な女性団体も含めて議論を深めるような取組はしていただいているものと考えておりまして、そのような御意見も伺いながら県としてどのような対応ができるかというのは検討していきたいです。

○瀬長美佐雄委員 陳情第164号に移ります。ページは26ページ、27ページ。介護事業所のコロナに係る支援ということが陳情にあって、処理方針としては国へも財政支援を求めると同時に、県は国の予算化された事業を介護事業所に支援を取り組んでいるということなので、お聞きしたいのは支援に係る介護事業所に対する支援、いろんなメニューがあろうかと思いますが、それのメニューと、あと実際どれだけの支援がなされているのかと。懸念されるのは、やっぱり介護施設なので施設に来られない方があって、事業経営が傾いて倒産してしまったら、必要な介護を担う事業が、不利益はやっぱり介護所に通いたい、あるいは入所したい県民が不利益になるという点で、このコロナ禍の中で様々な支援をやった、まずはその実情からお願いします。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 お答えします。
 県ではこれまでの介護事業者における支援としまして、令和2年度の主な取組というものをちょっとお答えしたいと思います。令和2年度については全事業所を対象とした介護従事者慰労金や感染対策に要する経費の補助ですね、慰労金の支給であったり、感染症対策のため必要な経費を補助する支援事業というものを行っております。また感染対策のための施設整備としまして、簡易陰圧装置ですとか換気設備の補助も行っております。それから衛生資材の供給というところで、感染が発生した施設に対して県から資材を提供していると。それから感染症が発生、または濃厚接触者に対応した施設へのサービス継続支援事業というものへの補助をやっております。それから応援職員、施設等で人材不足が起こった場合の応援職員の派遣、そのほか感染症対策に係る研修などを行っているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 支援した―予算化もされて、実際その支援した事業所数、あるいは慰労金であれば人数、総額としてどれだけの金額を支援したということになるんでしょうか。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 慰労金の支給実績につきましては、3万2000人に対し約16億2100万円を補助しております。また感染対策のための支援金、こちらは2685事業所に約16億9745万円を支給しております。また感染対策のための施設整備につきましては、令和2年度と、ちょっと令和3年度繰越しも行っておりますが、25施設に対して1億7260万4000円、ちょっと繰越分の数値も含めたものにはなっております。それから衛生資材の供給につきましては、53施設、これは延べ数にすると118施設に対して120回、約1946万6000円の支援となっております。また感染症が発生した施設への補助につきましては、83施設、1億737万9000円となっております。応援職員の派遣支援の実績でございますが、こちらは2施設に対して延べ5人の派遣、これは令和2年度はそのような形です。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。
 今述べられたものは表で頂ければ、後で下さい。
 実際に介護施設でコロナ禍で倒産したとか閉所したとか、そういったことは現実として起こったのか。あるいはこの支援のおかげもあってそういった実態には至らなかったのか。どんな状況でしょうか。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 お答えしたいと思います。
 県内での休業が確認された事業所数というもので把握している範囲におきましては、令和2年5月4日から10日まで緊急事態宣言等の影響もあるかと思いますが、1週間での休業事業所数が32事業所とちょっと多くなっております。その理由につきましては、事業所の判断による感染防止のための自主休業、通所や短期入所系が30事業所、あと訪問系で2事業所というところで把握しております。

○瀬長美佐雄委員 昨年度は厚くそういった施設に対する支援金というのは、今言われたメニューでありました。新年度も引き続きされるのか、そこら辺の対応は予算上どうなるんでしょうか。

○屋我はづき高齢者福祉介護課長 お答えします。
 支援金や慰労金の部分につきましては、繰越しを行いまして、今年度も引き続きその繰越分を支給しているという状況です。支援金につきましては繰越しをして、まだ受付を5月までという形で支援をしております。あと感染者が発生した施設に対するサービス提供事業、これはちょっと去年と少し名称が変わって、今年度はサービス提供体制確保事業ということになっておりますが、こちらのほうは今年度も支援を行ってまいります。それから福祉施設の整備ですね、換気設備等の設置につきましても今年度実施をしてまいります。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。
 次に57ページにあります陳情新規第72号。沖縄本島南部地域の土砂採取計画の断念を求めるの中の遺骨収集に係る部分で、実は今遺骨収集、この間国の調査が出たというふうな新聞で見ましたが、あの調査でどんな結果で、どういうふうにその調査結果を受けて遺骨収集に取り組まれていくという流れになるのか、お願いします。

○座安治生活企画統括監 お答えいたします。
 昨日、今日の新聞に載っておりました件ですけれども、あれは厚生労働省のほうで海外の資料調査をしてやるということで、海外の主にアメリカとイギリスでございますけれども、そこの公文書館等に保存されている資料に基づいて、その資料の中にはどこどこに遺骨があるというふうな記録もあるようでして、そこを抽出して、それを戦没者遺骨収集推進法というのがあるんですが、その法に基づきまして調査すると。実際には沖縄県の場合には国のほうから沖縄県の遺骨収集センターのほうに連絡が来て、ここを調査してくれというふうなところで依頼が来るところでございます。今回、糸満市と八重瀬町の分で38ポイント国の資料があるので、ここを調べてくれということで、22ポイントは既に調査したというところでございます。

○瀬長美佐雄委員 海外との情報の中で場所を一定特定し、そこを調べるということと、あと現状遺骨収集、要するに戦没者の遺骨があとどれだけ残っているんだろうということとか、そこら辺ではどんな見立てというか、それに対してどうしていこうという取組なのかを伺います。

○平良末子保護・援護課班長 お答えします。
 戦没者遺骨収集数についてですが、戦没者数が18万8136人に対し、令和2年度までの遺骨収集数が18万5342柱となっております。未収骨数については2794柱となっており、沖縄県としては遺骨収集については戦没者遺骨収集推進法に基づき国の責務となっておりますので、国と連携して1柱でも多く収容されていない遺骨について遺族の方にお返しできるように取り組んでまいります。

○瀬長美佐雄委員 それと遺骨収集することと、DNA鑑定等を実施してしっかり遺族にお返しするという、この取組も一緒にされているのかなとは思うんですが、そこら辺の取組状況を伺います。

○平良末子保護・援護課班長 戦没者遺骨のDNA鑑定につきましては、現在遺族からの申請数でDNA鑑定済みが865件となっております。そのうち身元が判明した数が6柱となっております。

○瀬長美佐雄委員 戦争が終わって長期間たっていますし、遺族も残されている皆さん高齢化していたりという点で困難な状況だというのが今の数字だと思うんですが、引き続きそれについてはしっかりした組織、国の責任でというふうな形でいうと、それに沖縄県もしっかりとどのように関与しているのか、そこら辺の状況を確認させてください。

○平良末子保護・援護課班長 DNA鑑定については厚生労働省のほうで行っておりまして、県としては国と連携して御遺族に対して周知を行っていくと。今後県のホームページ等でも周知を行っていき、DNA鑑定の申請数がもっと増えるように取組を図ってまいります。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 まずは8ページ、9ページの請願第1号、夫婦別姓の件なんですけれども、具体的に沖縄県で今夫婦別姓制度、いわゆる事実婚的な形で夫婦生活を営んでいる世帯というのはどれぐらいいるもんなんでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 意識調査におきましては、調査、昨年度したところでございますけれども、実数につきましては、すみません、今手元に数字のほうを持ち合わせてございません。

○新垣淑豊委員 じゃ調査はしているけれども、今手持ちにないという認識でよろしいですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 調査はしておりません。さっき意識調査と申しましたのは、男女共同参画社会づくり、DEIGOプランの作成に関しての県民意識調査の中で聞いたものでございまして、実数というものを確認してはございません。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 決して私これに反対というわけではないんですけれども、実際私も結婚するときに、私の妻が名字変わるの嫌だというふうに言っていたことがあるものですから、非常にその気持ちは分かります。それで、例えば婚姻をすることによって、ある意味メリット、デメリットとかいうのがあると思うんですけれども、その行政の制度の中で何かしら結婚をすること、婚姻をすることで受けられるメリットというのはどういうものがあるんですか。というのは、ちょっと私これも非常にいろいろ考えさせられていまして、結婚をすることで夫婦別姓制度を設けるというのがいいのか、それとも結婚をすることによって受けられるメリット、もしくは行政的な優位性というものがあるのであれば、もしくは社会的な優位性というのがあれば、それがちゃんといわゆる事実婚的なものでも受けられれば特に問題ないんじゃないかなというふうに考えたこともあるんですね。なので、この辺り本当にこの制度化が必要なのか、それともそういった部分のほかのものが広がって緩和されれば済む話なのかというものも、ぜひちょっとこれも調査していただきたいなというふうに思っています。これはすみません、要望です。答弁結構です。
 もう一つ、12ページ、13ページ、第63号、先ほどからジェンダー平等という話がでてきているんですけれども、先ほどちょっと調査したところ、県の調査で母子父子寡婦―寡婦は婦人の婦ですね。この寡婦の家庭数、人数については調査がされていたかと思います。だけれども男性ですね、寡夫、夫という字の。これがどれぐらいいるのかとか、この辺が調査されているのかということを教えていただきたいです。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 お答えします。
 県のほうでは5年に1回ということで、沖縄県ひとり親世帯等実態調査を実施しております。これにつきましては法律婚と事実婚を含めてのひとり親ということですけど、その調査の中では父子については父子世帯ということで調査をしておりますが、今寡婦と同じようにかつて父子世帯であったという意味での世帯については調査しておりませんので、ちょっと数字としては持ち合わせておりません。

○新垣淑豊委員 これは近年、夫婦間のバランスというのもいろいろありまして、女性が強いところもありますので、ぜひ男性がちょっとある意味弱いという方もいらっしゃるかと思います、所得の面に関しても。そういった部分も含めて、ジェンダー平等というのであればその辺もぜひ調査していただきたいなというのがございます。
 もう一点なんですけれども、25ページ、第160号、一般質問でも取り上げられていたかと思いますけれども、認可外の保育園に入園されている方が結構いらっしゃって、あと認可園の待機児童もいらっしゃる。片や定員割れを起こしているところもあるというところも含めて、先ほど御質問もありましたけれども、認可外園から認可園に転換したところもあるというところも含めて、今実際ここの認可外園は認可園に転出する方がいるから経営的に困っているという話だと思うんですけれども、こういったところにいる保育士さん、認可外園で働いている保育士さんがどれぐらいいて、実際認可で不足している保育士さんがどれぐらいいて、それから保育士不足で定員割れをしている数があって、そしてこれがしっかりとさっきおっしゃっていたような認可外から認可園に転園されるということで、うまく調整ができるものなのかということは何かしら検討されたことがあるんでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 先ほどの認可園と認可外保育施設の保育士数についてお答えします。保育所と認定こども園を併せた認可された保育所等につきましては、保育士が1万2369人おります。認可外保育施設の保育士数は1444人と、令和2年4月1日時点の数字となっております。保育所保育士支援センターにおきまして、任期の終わった非常勤の保育士等につきましては、法人の保育所等で不足が見込まれるところに就労斡旋なども行っております。また法人の中で3園とか複数園持っているところにつきましては、保育士を流動的に動かして、児童に合わせた保育を提供しているところでございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。ある意味調整機能をうまくやっていただくと、結構こういうものも少しは緩和されるのかなというような感じがしましたので。すみません、これは意見までです。
 あとヘイトスピーチの件なんですけれども、今回ちょっと私の下にもできればヘイトスピーチ条例を罰則つきにしていただきたいというような声があります。ただ、今確かに現行法でなかなか対処できないというところもあるのでそういった声があると思うんですけれども、実際に例えば侮辱であったりとか名誉棄損であったりとか威力業務妨害であるとか、こういったものでの何かこれまでヘイトスピーチに近いようなもの、もしくは関連するようなもので何かしら取り上げられたものがあるのかどうか。県外ではあるというふうに聞いていますけれども、県内でこういったものの告発的なものがあったのかどうかというのをちょっと教えていただきたいと思います。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 市町村で行いました調査におきまして、在留の外国人ですとか外国人の観光客の方に対する人権に係る暴言や差別的言動の事例があると報告されたのは1件でございまして、このヘイトスピーチ、差別的言動に関する調査についてはこの回答のほうを把握しているところでございますけれども、先ほどの威力業務妨害ですとか名誉棄損等につきましてはまた違う所管かなというところで、今現在把握しておりません。

○新垣淑豊委員 分かりました。もしこれが分かれば教えてください。今後で結構です。
 あと2つで終わります。1点ですけど、南部の土砂の採取計画の件なんですけれども、これ幾つか県内の議会から上がってきておりますが、要旨を見ると大体が新基地建設というふうに記載されております。普天間基地の辺野古移設というふうなことだと思いますけれども、この方たちに対してそれ以外の工事というものについては特段何か聞き取りというものをされているのかどうか。もちろん私も遺骨が混ざっているとか、そういった土砂が使われるというものはあってはならないことだというふうに思っておりますけれども、この方々からの要旨を見ていると……。

   (上原委員より、文教厚生委員会の所管範囲は遺骨収集のみとの指摘あり。)

○新垣淑豊委員 なるほど、分かりました。これは遺骨収集の件だけということで、すみません。削除いただけたらと思います。

○末松文信委員長 合ってるよ。そのまま続けてください。

○新垣淑豊委員 大丈夫ですか。じゃ、その点についてはこの陳情者からの聞き取りとかはされているのか、教えていただきたいと思います。この趣旨の中には新基地建設という部分が書かれていますけれども、それ以外の工事についてもしっかりと遺骨収集を行っていただくようにということだと思います、この趣旨の中ではですね。ただこの中で、私はそういうふうに認識しているんですけれども、そういった確認がされているかどうか、それ以外の工事についてもしっかりとやってくださいねというような認識なのかということで、教えていただきたいと思います。

○座安治生活企画統括監 お答えいたします。
 遺骨収集に関しましては、どのような工事であってもその工事の中で遺骨が発見された場合は、国の委託事業に基づく戦没者の遺骨収集センターのほうで
必ず確認に参ります。もちろん事前に地権者の同意も取って、そこでしっかりと遺骨を、時間がかかるような場合もありますけど、それも御協力いただきながら遺骨は収集しているところでございます。

○新垣淑豊委員 これなぜかというと、件名自体が南部地域の土砂採取計画の断念を求めるというふうに書かれているものですから、これは先ほど言いましたように遺骨の入っている土砂は基地に使わないと。これは我々も共通していることですけれども、ただ、このタイトルだけでいうと少しそれ以外の全般にもかかってくるのかなと思ったものですから、それで確認をさせていただきました。
 ということでもう一点、最後になります。64ページから65ページなんですけど、女性の地位向上のための、これは夫婦別姓制度の中で―ごめんなさい、間違えました。次です。66ページ、67ページです。ごめんなさい。陳情第82号、クオータ制なんですけれども、クオータ制の中で、これはたしか割合ですよね。割合を一定以上とするというふうになっているんですけれども、今回オリンピックの中でもMtF―Male to Femaleの方とかが、要はもともと男性で生まれたけれども、性転換をして女性になってその競技に出るとか、そういったことがあるものですから、そういった本当に今多種多様になっているというふうに思うんですけれども、この辺りは県としてクオータ制についての中身というのはどのように考えているのかと。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 クオータ制につきましては、男女間格差を是正する方策としまして、性別等を基準に一定の人々を比率を割り当てる制度のことを委員がおっしゃるように示すものでありまして、男性・女性と男女に割り当てるというようなことでございますけれども、どちらかに入れば―申し訳ありません。これからの議論になるかなと思っておりまして、すみません。今ちょっとお答えすることが難しい状況でございます。

○新垣淑豊委員 確かにこれはとても難しい問題だと思っています。今後、例えば履歴書のところにも男性・女性の記述がなくなるとか、こういったところも出てきておりますし、ここでもお話になった男女混合名簿の話とかもありますけれども、そういった中でこの課題というのは非常に我々としてもしっかりと考える話題だと思ったものですから、ちょっと指摘も含めて質問させていただきました。ありがとうございました。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 まず、9ページですね。請願第1号に関して、個人的には選択的夫婦別姓賛成ですし、瀬長委員からもいろいろと質疑がありましたので、ちょっと視点を変えて、もしこの夫婦別姓制度がこれから議論も進んでいくだろうし、そういった形になっていくというふうに仮定した場合、行政の事務処理とかそういった部分でどういった影響が出てくるのかというのを、もし現時点で見積りとかがあれば。なければないでいいです。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 すみません、これからでございます。

○小渡良太郎委員 国の動向等を注視していくという形であるんですけれども、そういった部分も含めてやっぱりシステムもいろいろな部分でかなり大きく変わってくることになると思いますから、ぜひ想定も含めてどんな感じになるかということを事前に準備しておかないと、またぎりぎりで混乱するという形になりますので、そこの作業も進めていっていただければと思います。
 次に、18ページ、19ページ、ヘイトスピーチですね。継続になっている陳情第109号、いろいろとこれも議論を聞いていて1つ疑問に思ったのが、県が考える条例の対象ですね。本県にとってふさわしいヘイトスピーチの解消に向けた条例という形でおっしゃっていて、基本的に国の法律では本邦外出身者というふうな位置づけになっています。でも、県内のヘイトスピーチの活動をされている方々とか、ヘイトスピーチを言っているんじゃなくてなくそうという形で活動されている方々は、県民同士とか県外の方々の県内の人に対するものとか、いろんな本邦外じゃなくて本邦内の様々なヘイトスピーチに関してもいろいろと考えとかも持たれているようです。なので、県が条例を制定するのであれば、その対象というのも非常に重要になってくるんじゃないかなというふうに考えるんですけれども、現時点で構わないので対象をどの範囲ぐらいで考えいるのかというのがあれば教えてください。

○座安治生活企画統括監 今対象のことについても有識者等いろいろ御意見伺っているところでございます。陳情のほうの中で、初めの陳情のほうでは観光客に対するヘイトスピーチが問題だということがありましたので、確かに法律のほうでは在住している外国人が対象でございます。ただ、附帯決議のほうでそれ以外についての差別、ヘイトスピーチを許すものではないということがありますので、観光客を含めることについてどう考えるかとかですね。もともと在住外国人、この方々に対するヘイトスピーチを抑制するとかやめさせるというのが目的ですので、中心はそこにあって、それに観光客も入れるかどうかと、そういうふうな御意見を聴取しているところでございます。どこまでできるのかとか、その対象―あまり対象を広げるとまたぼやけた条例になってしまいますし、そこも含めて今検討中というところです。

○小渡良太郎委員 ほかの都道府県と違っていろんな形でヘイトが横行しているとまでは言わないんですけど、いろいろ活動されている方も多いという部分がある中で、このヘイトスピーチの定義という部分にも係る話、法律の定義と県条例の定義が、例えば対象が変われば定義も少し変わってくるという部分にもつながっていくと思いますので、例えば在沖外国人に対してのという部分だったら、基地内の居住者に対してそういう発言をしちゃ駄目だよというところに限定されていく可能性もあるんですけれども、どうやらいろいろ聞き取りをしているとそれ以外の部分を求める声も結構多いものですから、やはりもう少し調査をしていただいて、対象の部分も慎重に選定をしていかないと、ヘイト規制条例に関しては期待する声も結構聞かれます。つくりましたとなったときに、想定したのと対象が含まれていないよとかという形になると、つくったことが批判の対象になるという可能性もありますので、そういった部分も慎重にぜひ調査をして進めていっていただきたいなと。ハードルは結構高いような気はするんですけれども、やると決めている以上、やはりいろんな懸念を丁寧に払拭して進めていくべきだと思いますので、ぜひ御検討をよろしくお願いします。
 次に、あと2つです。62、63ページの陳情80号、公園等屋外公共空間の確保に関する陳情という形で上がっています。これは実際に緊急事態宣言、まん延防止措置のときもそうだったんですが、僕も小さい子供を抱えている親であるんですけれども、公園が使えないというのはかなり大きな数の多いクレームとしてあちこちで聞かれました。屋外だったら感染の懸念がそんなにないんじゃないかとか、太陽に当たって日光消毒されているから大丈夫じゃないかとか、いろんな形でクレームを聞いたんですけれども、やはり一律公園駄目、ビーチも駄目という形でどこにも行く場所がないと。外出するなという部分についてはそれはそれで理解はするんですけれども、やはり安全な場所、そんなに感染の懸念がない場所というところは一律に閉めるんじゃなくて多少は開けておかないと、違った部分でフラストレーションがたまって爆発したらまた大変という形にもなりかねないので、例えば閉鎖した効果という部分で、屋外の公園とかで感染が発生した事例とか、そういったものがあるのかちょっと確認をさせていただきたいなと思います。

○久貝仁福祉政策課長 公園等の屋外で感染が発生したかどうかというのは、これは保健医療部を中心に精査といいますか、考えているところですけれども、やはり公園の遊具、共通して使ったりとか、そういった懸念があるということは指摘もされているというふうには聞いています。今回、県の対処方針の中で外出の自粛等を含めて公園、特に県立の公園等をまず自粛して、市町村もそれに倣ってというふうな形で制限が出てきています。感染者が出たかどうかというのはちょっと我々の部局のほうからは数値は持ち合わせておりません。

○小渡良太郎委員 感染が発生していないのであれば、もしあした発生する可能性がないとは言い切れない部分はあると思うんですけれども、こういう屋外の部分で風通しもいいとか、触ったところからまた触ってうつるとかということも可能性としては否定できないという部分もあるんですけれども、可能性がゼロじゃないから一律閉鎖をするという形になると、やはりそれはある意味度を越えた対応という形に捉えられかねないという部分もあるから、実際に度を越えた対応になっていないかという思いからこういう陳情が上がってくるということも言えますので、ぜひいま一度屋外の公共空間をどこまで閉鎖をしてどういう形でやっていくのかというのは保健医療部等も含めて検討していただけないかなと思います。実際に北谷町だとビーチまで閉鎖されて散歩もできないというふうな状況もありました。マスクして1人で散歩しようと思ったら、浜辺に入っちゃ駄目だと。浜辺も数十メートルぐらいの幅があるんですけれども、全部縄で囲って駄目とか、そういった形になって、やはり県民の皆さんやり過ぎじゃないかという思いも持たれる方も多くいらっしゃいますので、もう少し今後の対応に関してはしっかり検討して対応していただければなと要望して終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 聞きたいことがいっぱいあったんですけど、時間制限されていると思いますので絞って聞いていきます。今小渡委員がおっしゃった同じ公共空間の件ですね。62ページの陳情第80号、ちょっと続きでお尋ねいたします。陳情の内容が災害弱者に対してコロナ期間に公共空間を閉じたことでどのような影響があったか調査・検証することという陳情内容に対して、処理方針が子ども生活福祉部ですとちゃーがんじゅー体操等々、健康づくりやっていますよと。企画部であれば取組全体として効果や課題を整理しますということで、ちょっと処理方針が陳情の内容に即していないんじゃないかなと思うんですけれども、この陳情内容の調査・検証というところまではやっぱり踏み込んではできないものなんでしょうか。

○久貝仁福祉政策課長 まず、子ども生活福祉部の処理方針ですけれども、今陳情者が言っているような調査・検証というのは具体的に専門的にはやっておりません。ただ、部としてはそれぞれ施設を抱える団体、市町村からいろんな場を通してコロナの影響等については聞いております。ここに書いているとおり、子供の心身の発達であるとか高齢者の生きがい、健康づくり活動に影響があるというのは現場の声としては拾っております。福祉部として今こういった認識でおります。

○寺本美幸企画調整課副参事 企画部としての回答をさせていただきます。県では各部局において感染防止対策、様々な対策を講じてきております。また、経済対策も含めてですね。そういった全体について今取りまとめ作業を行わさせていただいております。取りまとめた上で、こういった対策そのものが感染者の陽性者数との推移とどういうふうにリンクしているのか、どういった効果があったのか、また経済対策についてもこういった様々なことをやることによって失業率がどれだけ抑えられたのかとか、それをリーマンショックの時期と比較するなどして全体像をまずはつかもうということでの整理を早急に進めたいと思っております。そういった全体像をつかんだ上で個別具体の取組、陳情者が出されているような取組についても必要に応じて、各部局においていろんな方々から意見を吸い上げてもう既に検討されているところもあるかと思いますので、そういったところと連携しながら全体の効果、課題等について整理を行ってまいりたいと考えております。
 以上でございます。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。
 第三者委員会まで立ち上げて検証となるとちょっと大きな話になるので必要ないと思うんですけれども、ひとつお願いしたいのが、今おっしゃったような取組全体の効果、課題を整理した後に、例えば子供周りだったら児童館や小学校にこういう県の取組の整理したけど皆さん方はどう評価しますかとか、当事者、あるいは関係団体に対してちゃんと結果を送ってフィードバックをもらってほしいと思うんですね。そうしないとやっぱり県だけで整理しましただけだと、どうしても県民が本当はこうしたほうがよかったんじゃないのというところとギャップが出るような気がしています。ですので、整理した後の検証というところでは、せめて関係団体に対しての結果の送付と彼らの意見をまた聞くというところまでは行っていただけないかと思っております。これは要望です。
 次が13ページ、母子父子家庭の医療費助成のところの陳情第63号の2番です。寡婦の医療費助成制度を実施することというところで、処理方針では助成の必要性及び市町村財政の影響への検討ということがあるんですけれども、これちょっと具体的にどういったことなのかもう少し詳しく教えていただけますか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 今現在医療費の助成つきまして、寡婦については対象となっていないところです。これにつきましては、市町村が補助した場合に県が2分の1補助するという形でやっておりますが、それも寡婦のほうも対象にした場合については市町村の財政的な負担ですとか、あと現状として寡婦の方々、今もお子さんは成人されていたりとかで児童扶養手当の定義上の母子家庭ではない中で、その辺は必要性についても市町村とも十分議論した上での検討が必要と考えているという趣旨で記載しております。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。
 今おっしゃっていただいた定義の部分の陳情だと思うんです、これ。かつてはひとり親で子育てをしていたけれども、お子さんが成人して医療費助成の対象から外れてしまったと。だけれども沖縄のひとり親家庭はもともと所得が低い方が多くて、世帯としてもやはり低いと。そうなったときにお子さんが18歳になったからいきなり医療費を人並みに負担しなければならない。この負担はあまりにもギャップがあるのではないか。だから助成してほしいという要請だと理解をしています。まだ検討段階なのか、あまり数字的なところまではまだ集計されていないかなと思うんですけれども、どういった意図でどんな方たちがこの助成を必要としているのか、陳情を出された団体とある程度の人数、県内にどれだけこの助成を必要としている人たちがいるのか、予算の集計と併せて必要としている人たちの人数、ニーズまではあらあら県のほうでも把握はしていただきたいなと思います。こういった話はされたことはありますか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 具体的に人数とか要望の状況というのは聞き取りはしておりませんが、今後その団体のほうとも現状ですとかニーズの必要性については聴取していきたいと思っております。

○喜友名智子委員 よろしくお願いいたします。
 次が67ページ、陳情第82号、クオータ制のところになります。この中では処理方針が1から5まで全部まるっとお答えになられています。この中で67ページの最後の段落ですね。政策や方針の決定の場に男女が共に参画しというところがあります。今県の審議会等々の女性比率、審議会での女性登用も一つの指標かなと思っているんですけれども、これ今大体何割ぐらいになっているのか、お手元に数字はございますでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えします。
 平成3年4月1日現在で県の審議会等委員に占める割合で申し上げますと、率にして30.7%というところです。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。部局ごとの資料を実は以前私頂いておりまして、すごく差があるなというところが気になっているところです。部署とか審議会によって結構女性登用の割合に差があると思うんですけれども、一番低い部署から一番高い部署まで平均値をお答え可能ですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 すみません。今すぐにお答えすることはちょっと難しいです。

○喜友名智子委員 分かりました。ちょっと私も今手元に取りまとめていただいた数字持っていないんですけど、中身を見ていて少し気になったのが、平均値としては今おっしゃった30.7%なんですけれども、部署によって10%を切るところから、逆に60%以上女性の審議員を登用しているところまで本当に差があるんですね。この違いがなぜ生じているのかというところはぜひ調べていただきたいなと思います。平均値が高い部署でもやっぱり審議会によって0%から50%とか、審議会によって差があるんですよ。これがその分野で女性の人材がいなかった、あるいは見つけられなかった、シンプルにそういう話であるのか、それとも男女共同参画の機運が高まった時期にたまたま審議会ができて女性が多かったですという理由なのか、差が大きいので何かしら理由があるんじゃないかなと思っています。ぜひ県全体の審議会の登用率、ここはクオータ制と出てきていますけど、ぜひ50%までは全体として持っていけるような形にしていただきたいので、低いところからまず何とかならないかなと思っております。ちなみに今記憶にある限りだと、登用率が低かったのが商工労働部と教育委員会でした。ぜひこれは逆に今の登用率が低い部署を改善すると全体の数字がやっぱり上がるということだと思いますので、一つこういったところに焦点を置くというのもありなのかなと思っていますので、こちらも要望です。
 最後がヘイトスピーチですね。実は午前中の比嘉京子委員への答弁を聞いて、ゼロ回答なのかなと本当にがっかりしていました。去年の6月から市民の皆さんから陳情が上がってきて、毎回増えていく。その中で担当者も1人追加をし、部長から前向きな答弁が本会議であり、今回は知事のほうからも前向きな踏み込んだ答弁があったと。表立ってはちゃんと進んでいるように見えるんだけれども、午前中のあの答弁で本当に進んでいるのかなということをとても気にしていました。午後のほかの委員の皆さんからの質問を聞いて、少しずつ内容が出てきたので安心をしています。ただ、もう少し聞かせてください。先ほどから答弁の中で専門家の方たちにも御意見を聞いていますということだったんですけれども、どういった専門家の方たちに今ヒアリングをしているんでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 現在弁護士ですとか、また憲法分野、人権関係分野、国際関係分野の学識経験者というところから広く意見を聞こうと考えております。

○喜友名智子委員 こういった有識者の方たちからの指摘や意見というのはどういった形で県民にオープンになりますか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 今現在条例制定をするための検討をするための整理をしている、課題ですとか論点ですとかの整理の中で、先ほどの対象に観光客の方を含めるかとか、そういうものも含めまして論点に入れていくということで助言とかをいただき始めているところです。この条例等の骨子なりをお示し、上程するようなときには、その背景としてこういうような意見があったというようなことも示せるのかなというふうに今考えているところでございます。

○喜友名智子委員 陳情がほぼ全て継続になっていて、新しい陳情も今回上がってきています。その中でインターネット上のヘイトにも対処をしてくれという陳情が1件ありますね。これはどういった形で今検討されていますか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 インターネット上の表現活動につきましても、法務省の資料によりますと、ヘイトスピーチ解消法の中の不当な差別的言動の中に含まれるデモ等における発言といった一定の表現対応に限定するものではなくて、例えばプラカードに書かれた文字ですとかインターネット上の書き込みなどもそれに含まれるというふうにされておりますので、全体として検討の対象というふうに考えてございます。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。インターネット上のヘイト表現については、罰則規定を入れるかどうかにも関わると思うんですけど、県警との協力が必要になるんじゃないかと思うんですね。県警のどの部署になるのか分かりませんけれども、サイバー関係を担当しているところと共有するのか、こういったインターネット上のヘイトについて県警と相談や意見交換されたことはあるでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 現在のところまだ調整はしておりません。

○喜友名智子委員 現実の世界でもやっぱり実例を見つけるのが、恐らく現行という形で見つけるのが難しい中でネットまで追うのは本当に大変だとは思うんですけれども、これ陳情を出されている皆さんがヘイトスピーチが行われている現場で、それを止めるという活動をしていると。そうすると活動ができなくなった人たちがネット上で活動の場をさらに広げたり、車で移動しながら憎悪表現を繰り返すという、やっぱりやり方が少しずつ変化してきている現状があります。要は何が言いたいかというと、県がヘイトスピーチ条例を制定していない間に県民の生活の中ではいろんな形で憎悪表現が出回ることが変化してきている。恐らくそれに追いつくのも大変であろうという状況も理解はしています。けれども、陳情だけがたまるというのがどうしても気になるので、いち早い制定というところをやっぱり実現してほしいんですけれども、市民の皆さんから意見を聞いたことというのはこれまでにあるんでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 活動されている市民団体の皆さんと面談を持たせていただいたことがございます。

○喜友名智子委員 そういった意見もぜひ生かしながら幅広い方たちから意見を聞いていただきたいなと思います。
 県内の市町村にアンケートを取ってもやっぱり報告が1件ありましたとか、どうしても数としては少ないと思います。ただ、市民の皆さん方、これまでにためた情報というのが大量にお持ちと思いますので、ぜひ県の中で調査をするのもいいんですけれども、外の方たちとの接点を持ちながら条例を制定していくという姿勢も引き続き持っていただきたいんですけれども、今後何名ぐらいの方たちにお話聞く予定なんですかね。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 今具体の数字をお示しするのは難しいんですけれども、必要に応じまして対応してまいりたいと考えております。

○喜友名智子委員 そろそろやっぱり条例がどんなところで論点になっているのかというところは県民の皆さんも待っているところがあると思いますので、ぜひ少しずつでもこういった形で県は条例つくっているよというところが表に出てくるといいなと思います。これは要望です。
 ありがとうございます。
 以上です。

○末松文信委員長 前川早由利子育て支援課長から訂正の発言があるようですから、どうぞ。

○前川早由利子育て支援課長 先ほど石原朝子委員の医療的ケア児の受入状況の御質問に答弁としてちょっと誤りがございましたので、訂正させていただきます。先ほど9市町村9施設で10名を受け入れていると答弁いたしました。この実績につきましては令和2年度の実績でございまして、令和3年度の実績としましては10市町村12か所で14名の児童を受け入れているところでございます。訂正しておわび申し上げます。失礼いたしました。

○末松文信委員長 榊原千夏女性力・平和推進課長からの訂正があるそうですので、発言を認めます。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 先ほど喜友名委員へのお答えで、審議会の登用率について回答いたしましたけれども、令和3年というところを平成3年と言ってしまいましたので訂正させてください。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、子ども生活福祉部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   午後3時18分休憩
   午後3時36分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、乙第8号議案財産の取得について(タブレット端末及び充電用保管庫)の審査を行います。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
 金城弘昌教育長。

○金城弘昌教育長 それでは、教育委員会所管に係る議案の概要について御説明させていただきます。
 お手元のタブレットに配付されております文教厚生委員会議案に関する説明資料をお願いします。
 審査対象は議決議案1件でございます。
 資料の2ページをお願いいたします。
 乙第8号議決議案財産の取得、タブレット端末及び充電用保管庫について御説明申し上げます。
 本議案は、県立高等学校に整備するタブレット端末及び充電用保管庫の取得について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により議会の議決を求めるものであります。
 なお、契約の相手方について、当初西日本電信電話株式会社沖縄支店、支店長畔上修一氏でしたが、その後、支店長が古江健太郎氏と交代となった変更届が提出されておりますので訂正させていただきます。
 以上が、議決議案の概要でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第8号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 1点だけ。契約の相手方、西日本電信電話株式会社ですけれども、今回これは一般競争入札で落札されたと思いますけれども、この入札状況、何社指名されたか、そこら辺を教えていただけますか。

○大城勇人教育支援課長 今回の入札参加は、JVによる参加も含め県内企業7社からの公募でございました。

○石原朝子委員 この7社の入札状況、入札金額等の一覧表を、もし資料等提供できるのであれば頂きたいと思っております。提供できますでしょうか。

○大城勇人教育支援課長 この件に関しては所管部局と少し相談をさせていただいて、可能であればということでよろしいでしょうか。

○石原朝子委員 分かりました。よろしくお願いいたします。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 今回、タブレット端末が1万650台、充電保管庫が254台ということですけれども、低所得世帯の高校生というところですけど、この対象というのはどれぐらいいらっしゃって、例えば予備ですね、そういったものがどれぐらいあるのかというのを教えてください。

○大城勇人教育支援課長 すみません。先ほど石原委員の発言の際、JV含め7社と御発言させていただきましたけれども、訂正させてもらいます。JVによる参加も含めで、実際はJVの参加はございませんでした。対象の整備の台数につきましては、令和2年度の高等学校奨学のための給付金の受給者の人数を基に各学校へ整備ということで考えておりまして、令和2年度の対象者が1万609名いらっしゃいました。これに各校2台ずつ程度、予備を含めて配分させていただく計画を考えております。

○新垣淑豊委員 各校2台の予備だと若干少ないのかなという印象なんですけれども、この点は例えば故障したりすると随時修理とか、そういったものを含めての契約になっているんでしょうか。

○大城勇人教育支援課長 もともと県立学校のほうには今回整備するものとは別に、過去に予備―予備といいますか、タブレット端末を準備しておりまして、令和2年現在で2.6人に1台という整備をしておりました。これに今回1万650台を加えまして1.6人に1台という形での整備になりますので、必要があれば必ずしも低所得者層というふうに限らず、学校の実情に応じて貸すことができるというふうに考えております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。今約1.6人に1台ということで、あとは自前で持っている方も含めて大体行き届いているという認識でいいかと思いますけど、それでよろしいですか。

○大城勇人教育支援課長 そうですね。県内の100の指標という統計を見ると大体全国上位に沖縄県はありまして、恐らく各家庭にタブレットはあるのかなという―タブレットというかスマートフォン等の契約を含めてあるのかなというふうには考えております。

○新垣淑豊委員 これは今回のコロナのときに、実は私の娘も高校生で遠隔授業をしていた事例もありますので、しっかりと整備されていること、あとは通信環境ですね。この辺もしっかり確認をしていただいて、漏れがないようにお願いしたいと思います。
 以上になります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさんでございます。
 ちょっと何点か教えてください。今回タブレットを1万650台、充電保管庫254台。管理方法を教えてください。

○大城勇人教育支援課長 各県立学校にある程度セットで、情報に絡む担当の教員のほうでそれは保管するというふうになっております。

○仲里全孝委員 このタブレットを使用している授業は、授業のカリキュラムの一環なんですか。

○玉城学県立学校教育課長 各授業におきまして今はタブレットを用いて、単元によってもありますけれども、比較的かなり進んだ形でタブレットを用いた授業が行われているところでございます。

○仲里全孝委員 今回購入を予定している1万650台を購入すれば、大方県立高校の全ての生徒がこの授業を受けられることになるんですかね、タブレットを使って。

○大城勇人教育支援課長 今回の整備で1.6人に1台という形になりますので、ただ、授業の際にはそれを活用することができると考えております。

○仲里全孝委員 私、去る定例会本会議で一般質問をした中で、もう既に県立高校の生徒の約88%がオンライン授業で去る2週間の休校の際にタブレットを使った授業をこなしてきたと。その内容等をできれば教えてもらいたいんですけど。

○玉城学県立学校教育課長 お答えします。
 県立学校でオンデマンドで―高校においてオンデマンドで授業動画を配信したという高校が61校中44校、同時双方向で学習支援を行ったという学校が43校、またオンラインコミュニケーションツールというのがございまして、チームズとかフォームズとか呼ばれているものですけど、そのメール等を活用して支援を行ったという学校が53校ございます。

○仲里全孝委員 ちょっと今聞いても難しい言葉で、あまり把握はしていないんですけれども、従来我々も授業をしたときには対面式の授業を受けるじゃないですか。今回このように端末を使って、オンラインを通して学校の教育の遅れにしないように取り組んでいる。非常にいいことであるんですけれども、対面式の場合とオンラインを使った授業を比較すると、何か差があるんですか、内容にですね。

○玉城学県立学校教育課長 オンラインについては先生方も今までやったことない取組ですので、画面を通して子供たちに、普通の授業をやるとまた飽きますので、やり方をいろいろ工夫しながらやるということがあります。
 さらに、直接いないものですから、子供たちがどれぐらいの理解度か、直接できているかどうかしっかり確認することがちょっと厳しい部分はあります。ただ、休校下にあってはそういった休みの中では子供たちに一定の顔を見せて、そこでしっかり課題をするようにという指示ができるということについては、かなり学びの保障につながっているんじゃないかなというふうに認識しております。

○仲里全孝委員 今回2週間ですね、休校時、オンラインを使ってタブレットを使った授業、私はテレビでも見たんですけれども、課題等があったら紹介してください。

○玉城学県立学校教育課長 今回、県立学校長に対してオンラインに対する学習支援に係る課題をアンケートを取ってみたところ、やはり子供たちの家庭におけるネット環境の支援が一つ上げられますということと、また児童生徒へのタブレット端末の整備、さらには今申し上げたとおりオンラインを活用した教員の指導技術、そして児童生徒のオンラインによる関心、モチベーションですね。子供たちがあまりこれに慣れていなくて、長い間やってくると飽きてしまうとか、途中から参加しないとか、そういうところが見られますので、その辺のところも課題というふうにして上げられているところでございます。

○仲里全孝委員 私も県議になってオンラインを使って研修を受けました。研修を受けているときにちょっと大変だなと思うのは、画面から朝の9時から5時、6時、離れられないというのがあるんですけれども、その辺が課題が出てくるのではないかなという気がするんですよ。というのは、学校の教科学習でありますので、そこでやっぱり先生方が授業を変わったときとかそういう取組、どういうふうになっているのかなというふうな気がして、この課題等もやっぱり出てくるのかなと思うんですよ。そういった中でちょっと安心したのは、このオンラインを通じて授業に遅れが出ないような対策を取っていることがあってちょっと安心しました。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第8号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、教育委員会関係の請願第2号及び陳情令和2年第54号の3外44件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、教育長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 金城弘昌教育長。

○金城弘昌教育長 教育委員会所管に係る請願・陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元のタブレットに表示されます文教厚生委員会陳情に関する説明資料の表紙をめくっていただき、目次を御覧ください。
 教育委員会関係については、請願1件、陳情は、番号1番から1枚めくっていただきまして、36番までの継続陳情36件と、37番からの新規陳情9件の合計45件となっております。
 7ページをお願いいたします。
 初めに、新規請願第2号学校でのPCR検査に係る検体採取業務に教職員を従事させないように求める請願に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、新型コロナウイルス感染拡大により、県新型コロナウイルス感染症対策本部において、学校における感染拡大防止を目的に学校PCR支援チームが設置されております。学校PCR支援チームによる検査については、設置の趣旨及び児童生徒の学習の保障の観点から、対策本部からの要請に基づき、協力する必要があると考えております。
 検体採取は、児童生徒等が自宅等において自己採取することとなっており、教職員が検体採取業務を行うことはありません。また、検体は適切に梱包されることから安全に取り扱えることとなっております。これらを含め実施手順については、学校、市町村教育委員会等に向けた説明会で周知し、協力をお願いしているところであります。
 2、県教育委員会においては、県立学校教職員の新型コロナウイルスの感染予防を図るため、感染症対策の基本的な事項についてガイドラインを策定し、全ての県立学校に周知して、その実施を求めております。また、感染者が発生した場合の施設消毒に関するマニュアルを作成し、安全対策を徹底しております。さらに、県教育委員会で策定したガイドラインや消毒マニュアルについては、市町村教育委員会へ送付し、助言等を行っております。県教育委員会では引き続き安全対策を徹底し、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図ってまいります。
 続きまして、陳情について御説明いたしますが、継続審査となっております陳情36件ですが、処理方針の修正を行う陳情について御説明いたします。
 9ページをお開きください。
 陳情第54号の3令和2年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情に係る処理方針について、次のとおり変更するものであります。
 11ページの項目20ですが、「国庫補助金等の活用により、令和3年度中には全市町村において、1人1台端末が整備されます。」に修正しております。
 そのほかは、年度の修正など、処理方針に変更がない軽微な変更ですので説明は省略させていただきます。
 それでは、新規陳情について御説明いたします。
 62ページをお願いいたします。
 陳情第84号の3令和3年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、市町村が実施する離島高校生修学支援事業に対しては、国が市町村に2分の1の補助を行い、県も単独事業として4分の1の補助を行っているところであります。今回の要望では、現行の補助対象経費である居住費相当額に加え、食材費等も含まれており、他の生徒との均衡を考慮すると、追加は困難と考えております。県教育委員会としましては、離島高校生の保護者の負担軽減を図っていくため、補助率の引上げ及び補助対象経費の拡充について、九州地方及び全国都道府県教育長協議会等を通じて、国に要望しております。
 2、内閣府の委託事業等において、ICTを活用した離島教育の実証実験が行われ、関係省庁、県、離島町村、琉球大学等の有識者からなる検討会において課題等が議論されており、その動向を注視しているところであります。
 3、群星寮の入寮者選考については、離島児童生徒支援センター入舎希望者選考要領に基づき実施しております。入寮者の各島割当枠の見直しについては、関係市町村と意見交換してまいりたいと考えております。また、学年ごとの部屋の割当てについては、令和3年度から他学年フロアへの入寮を特例的に認めており、今後も空き室が出た場合は、運用状況を見ながら可能な限り柔軟に対応していきたいと考えております。
 6、公立小中学校施設の修繕改修や建て替えについては、文部科学省の基準に基づき危険改築事業や大規模改造事業を活用し、適切に実施しているところであります。県教育委員会としましては、補助要件の緩和等について、全国都道府県教育長協議会等を通して国に要望しているところです。
 7、GIGAスクール構想においては、令和2年度に国庫補助金等の活用により、1人1台端末の整備及び高速大容量の通信ネットワークの一体的整備が進められ、今後はその維持・更新が主な課題となっております。これらについては、全国的な課題となっており、地域格差を生じさせないことが重要であることから、県教育委員会としましては、全国都道府県教育長協議会等を通して国に継続的な支援を要望しており、今後も引き続き要望していきたいと考えております。
 64ページをお願いいたします。
 陳情第101号貸切りバス事業への支援を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 県教育委員会では、平和教育を教育の主要な施策に位置づけ、児童生徒の発達段階に応じて、平和で民主的な国家及び社会の形成者としてふさわしい資質を育成しております。コロナ禍にあっても、各学校においては、タブレットを用いた調べ学習や新聞記事を用いた平和について考える授業など、年間を通した指導計画の中で、様々な工夫を行い平和教育に取り組んでおります。
 県教育委員会としましては、関係部局と連携を図り、感染状況を見据えながら、体験的な学びを重視する観点から、各学校に対し戦跡巡り等のフィールドワークや平和関連施設の積極的な活用を促し、平和教育の充実に努めてまいります。
 65ページをお願いいたします。
 陳情第106号「医療行為」等の学校導入に反対する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、新型コロナウイルス感染拡大により、県新型コロナウイルス感染症対策本部において、学校における感染拡大防止を目的に学校PCR支援チームが設置されております。学校PCR支援チームによる検査については、設置の趣旨及び児童生徒の学習の保障の観点から、対策本部からの要請に基づき、協力する必要があると考えております。
 検体採取は、児童生徒等が自宅等において自己採取することとなっており、教職員が検体採取業務を行うことはありません。また、検体は適切に梱包されることから安全に取り扱えることとなっております。これらを含め実施手順については、学校、市町村教育委員会等に向けた説明会で周知し、協力をお願いしているところであります。
 66ページをお願いいたします。
 陳情第107号「教職員人事評価制度」の検証及び見直しを求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、市町村立学校では、服務監督権者である市町村教育委員会において苦情相談及び苦情処理の具体的な制度を設け、適切に対応しているものと認識しております。県教育委員会としましては、今後も人事評価制度の公正な運用が行われるよう、市町村教育委員会に対し指導助言してまいります。
 67ページをお願いいたします。
 陳情第111号真の学力「生きる力」を育む教育推進に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、市町村立小中学校においては、GIGAスクール構想の補助金等を活用して、1人1台端末の整備を行い、学校の実態に併せて授業で活用し始めております。新型コロナウイルス感染症による休校期間中においても、市町村や学校の状況に応じて端末を持ち帰るなど、オンライン学習等に活用している事例も報告されています。
 県教育委員会としましては、GIGAスクール構想の実現に向け、教職員研修を進めるとともに、授業での活用事例を提供するなど、引き続き学校への支援に努めてまいります。
 68ページをお願いいたします。
 陳情第118号児童生徒の自殺または自殺が疑われる死亡事案に係る詳細調査報告書の再調査を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1及び2、事案発生後、学校では、全職員、当該生徒の所属するクラスの全生徒及び部顧問や全部員を対象に基本調査を行っております。その結果、自死の背景に部活動の可能性が伺われ、それ以外の要因が見当たらなかったことから、県教育委員会が設置した第三者調査チームにおいて、部活動の実態について詳細調査を実施したところです。
 詳細調査報告書では、当該生徒の所属する部活動、とりわけ部顧問との関係を中心としたストレスが自死の要因となった可能性が高いとされたことに加え、部活動の在り方、学校及び県教育委員会の管理体制など改善すべき点が示されており、現在、その改善に向け取り組んでおります。
 県教育委員会としましては、このような痛ましい事案が繰り返されないよう、部活動のみならず教員の人権意識の高揚を図り、再発防止に努めてまいります。
 3、各学校においては、生徒に対して、定期的なアンケート調査を実施し、いじめや悩みなどの早期発見・早期対応を図っております。また、児童生徒等からの悩みや相談を広く受け止めることができるよう、学校以外の相談機関として「親子電話相談」や「24時間子供SOSダイヤル」を設置しております。
 県教育委員会としましては、スクールカウンセラーや就学支援員を配置するなど、引き続き教育相談体制の充実に努めてまいります。
 70ページをお願いいたします。
 陳情第128号沖縄県公立学校教員候補者選考試験の受験年齢上限の引き上げを求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、現在、沖縄県の教員候補者選考試験の受験年齢は、45歳までとなっております。県教育委員会では、教員については、採用後一定期間の継続勤務による職務遂行能力の開発・向上が必要であるとの考えから、受験年齢に制限を設けております。また、本県の教員候補者選考試験の志願状況は、人数及び受験倍率ともに全国と比べ高い状況にあります。このことから、受験年齢の見直しについては、志願者数の推移、退職者数等の見通し、教職員の年齢構成等も考慮しながら、慎重に検討する必要があると考えております。
 71ページを御覧ください。
 陳情第130号生徒の人権及び学習を受ける権利の侵害に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1~4、本件につきましては、当該市町村教育委員会や学校において、生徒及び保護者と話合いを行うとともに、児童相談所、警察、顧問弁護士等とも連携しながら、課題解決に努めているところであります。あわせて学校においては、当該生徒が安心して登校できるよう、環境整備や受入れ体制等を整えていると聞いております。
 県教育委員会としましては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の積極的な活用により、関係機関との連携を促進し、当該生徒等や当該市町村教育委員会及び学校の取組を支援してまいります。
 73ページをお願いいたします。
 陳情第131号学校の生徒・保護者へ対する対応に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1~5、県教育委員会では、全ての児童生徒が安心・安全に学校生活を送ることができる環境を保障することは、大変重要なことだと認識しております。一方、児童生徒が不登校の状況になった場合や、その兆候が現れた場合は、その原因を明らかにし、早期にその解消に向けた対応を行うとともに学びの保障等の支援に取り組むことが求められます。
 県教育委員会としましては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の積極的な活用により、関係機関との連携を促進し、児童生徒や市町村教育委員会及び学校の取組を支援するとともに、合理的配慮などについても周知してまいります。
 以上で、請願及び陳情の処理方針の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさんでございます。
 陳情番号第128号、新規の陳情になっているんですけれども、そこで受験年齢の上限の引上げを求める陳情になっております。そこで内容を見ていると、他の都道府県の多くが受験年齢の上限を59歳としていると。本県に関しては沖縄県においては上限が45歳以下であるというふうになっておりますけれども、今の教職員の定年年齢は何歳になっていますか。

○安里克也学校人事課長 公務員の定年年齢につきましては、60歳定年となっております。

○仲里全孝委員 この陳情内容からすると、45歳から59歳まで年齢を上げてくれという陳情になっていますが、その陳情者と調整はされていますか。

○安里克也学校人事課長 陳情者から直接聞いているわけではございませんが、他県におきましては59歳で年齢上限を設けているところもあるということで、受験の機会を設けてほしいという趣旨だと受け止めております。
 繰り返しとなりますが、陳情者から直接相談を受けたことはございません。
 以上であります。

○仲里全孝委員 一般論からいって陳情者の根拠、中身、趣旨、これ大事だと思うんですよ。今皆さんの答弁からすると60歳で定年になるのに59歳まで引き上げてくれと。59歳で1年働くか働けないかの中ですよね。その辺もやはり陳情者と合わせて皆さんの陳情の処理の方法が出てくると思うんですよ。県はやはりそれなりの趣旨で45歳まで、多分これは定かではないんですけれども今から七、八年ぐらい前までは35歳ではなかったのかなと。実際上げた根拠もあると思うんですよ。その辺もやはり陳情者と調整していかないと、45歳となっているのもいろいろあったと思うんですけど、59歳で―私が言いたいのは、陳情そのものが定年制を廃止すべきというふうな話だったらあれなんですけれども、59歳まで上げてくださいと。1年しか働けないのに、陳情の趣旨、その辺はもっと調整したほうがいいのではないかなと思いますが、いかがでしょうか。

○安里克也学校人事課長 今委員おっしゃられましたとおり、平成23年度実施しました採用試験から年齢の上限を45歳までに引き上げたところであります。臨時的任用職員が今多く任用されておりますが、そういった方々が長期にわたって任用されているような実態もございます。そういったところも可能性として踏まえられている陳情なのかなとも取れます。
 以上であります。

○仲里全孝委員 あと1点、65ページの陳情第106号、今回この陳情においては新規になっております。医療行為等の学校導入に反対する陳情になっておりますけれども、実際現在学校で教員に対して新型コロナの検体採取業務に従事させていますか。

○城間敏生保健体育課長 現在、いわゆる検体の採取業務につきましては生徒に個人で持ち帰らせて、生徒本人もしくは保護者のほうで検体の採取をしていただいて、学校のほうに提出していただくという方法を取らせていただいております。

○仲里全孝委員 この陳情の趣旨は何ですか。検体採取業務をしているように見えますよね、現在学校で。それに対して皆さんはやっていないというふうな処理方針なんですよ。その辺どうなんですかね。

○城間敏生保健体育課長 委員のおっしゃるとおり、学校では先生方が直接子供たちから唾液を採取するというようなことは行っておりません。現在検体の採取業務につきましては、子供たちに持ち帰っていただいてそれぞれ御家庭のほうで採取していただきまして、学校のほうで行っているのは検体を回収して検査センターのほうに持ち込んでいただくという行為をしていただいているところです。

○仲里全孝委員 今の答弁も含めて、やはり整理する必要があると思うんですよ。どこまでが医療行為だとか学校の先生がやる業務も含めて、その辺で陳情が出ていると思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 今の部分、私もちょっと確認するつもりだったので、請願のほうで第2号、7ページです。この請願の要旨の下のほうに、徳島県で当該業務に当たった教職員が直後に陽性と判明した事例もあると。私もこれを見ていて、検体採取業務については私もPCRを受けていますから自分でやるんですね。人に持たされてそこに唾垂らすみたいなことはあり得ないと思うんですよ。でも、回収の部分に関しては、私のときにもちゃんとマスクして手袋した方が回収をしてすぐ袋に入れてという形で、そのままPCR検査に持っていきました。この徳島県の事例が回収業務で感染をしたという形になっているんであれば、多分この検体採取業務という言葉だけが独り歩きしてそういう言葉が使われているけど、回収業務も含めて従事させないようにという趣旨の陳情になるんじゃないかなと思ってですね。なので、この徳島県の事例というのがもし分かるのであれば、どういったところで感染をしたのか教えてください。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 徳島県での検体採取ですけれども、徳島県教育委員会のほうから聞き取りをしております。これまでも学校において感染者が発生した場合に、保健所の指示により学校において検査を実施することは度々あったようです。問題となったのは富岡東中・高等学校で、最初の感染者が確認された翌日の4月22日、接触した生徒を対象にPCR検査に使う唾液の採取がいわゆるドライブスルー方式で行われたことについてのみになっております。当該学校は学校クラスターとなり、保健所の指示により全校生徒のPCR検査を実施したため報道に大きく取り上げられたようです。検体の採取方法は、保護者の車で来た生徒に教員、職員が直接容器を渡し、車内で自己採取した検体をさらに袋には入れずに容器のまま職員が手袋した形で受け取る形で回収しております。マスク、手袋、防護服、フェイスシールドの着用はあったが、検体を袋等に入れずに受け取ったことで問題視され、徳島県教職員組合が訓練していない教職員にさせるには危険管理上問題があるというふうに訴えているものであります。当該学校での検体回収者に感染が出た件については、まず当該教諭は検体回収に従事をしております。さらに当該教諭は感染者が数名発生している学級でも授業をしておりました。徳島県教育委員会のほうでは、当該教諭は検体回収事業、その他どこで感染したかについては判断が難しいと考えるが、本人は検体回収によるものだと訴えております。現在労災申請中でありますけれども、審査等については現在不明になっていると。こういった経緯だということを聞き取りしております。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 この確認をしたのは、例えばこの陳情が採択された場合、そのままだと検体採取業務はやっていません。でも回収はよろしくお願いしますという今と変わらない状況になるわけですね、採択するしないに関係なく。だから、この陳情の趣旨が回収まで含まれているんだったら回収業務もという部分になってきますので、この取扱いが変わってくるという形になりますか、今確認をした次第です。
 実際やっぱり徳島県でも回収の段階で感染したと。実際に回収時は何で医師がやるかというと、ちょっと前に聞いたんですけれども、唾液をやって例えば手にウイルスが既についている場合、袋詰めした手についていたら袋にもウイルスが付着している可能性があると。なので、その袋を例えば手で扱ったら同じく手にうつるんですよね。それで感染をしてしまう。また、この袋に全く触らずに、袋をぽんと置いてこの中に入れてくださいとぽんぽんと入れても、それで舞い上がってもし感染した方がいた場合、舞い上がったものを吸い込んで、飛沫感染なんですけれども、感染をするという可能性もあるという話はありました。なので、採取業務だけではなくて多分回収業務も含めて従事させるべきじゃないという趣旨の陳情ではないのかなと、私は理解をして今質疑をしているんですけれども、そのことについて確かに採取をやるよりは安全性は高いかもしれないんですが、やはり人の唾液が触れたもの、唾液が詰まったもの、ちゃんと手を洗って消毒をして詰めたかどうかなんて分からないものを扱うことでクラスターが発生するとかということになるよりは、違う方法を考えたほうが学びの安心・安全を考える上でも重要じゃないのかなと感じるんですが、そこのところ見解を少し教えていただきたいと思います。

○城間敏生保健体育課長 教職員組合等からの要請を受けまして、現在コロナ感染症対策本部のほうとどういった方法があるのか等については調整をさせていただいているところです。

○小渡良太郎委員 恐らくしっかりとしたエビデンスがあれば安心してそれぐらいはできるということにもなるかもしれないし、また、ないと不安だからやりたくないということにもなると思いますので、そういったものも含めてぜひ対応をお願いしたいなと要望して次に行きます。
 40ページです。令和2年、去年の陳情ではあるんですが、第218号の部分になります。いじめの事案で以前も少し議論したと思うんですが、今回確認をしたいのは当該児童―生徒かな、高校生なので。もう年度も明けて学年も変わっていると思うんですけれども、その後どのようになっているのかという確認はされているのか教えてください。

○玉城学県立学校教育課長 学校からの報告によると、しっかり現在の高校で学業に取り組んでいるというように報告を受けています。

○小渡良太郎委員 現在の学校ということは、陳情内容にある県立A高校になりますか。

○玉城学県立学校教育課長 県立A高校です。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 やはりいじめの事案で重要なのは学びの継続、この児童生徒がしっかり継続できるのが重要ですから、その後どうなったのかというのがちょっと気になったものですから確認をさせていただきました。ありがとうございます。
 次に68ページ、時間も遅いのでさっさとやりたいと思うんですけれども、第118号、コザ高校の事案の陳情になります。この陳情の記の1番で、第三者委員会を設置して再調査を踏まえた上で対策を講ずることという形であります。私も個人的にいろいろいじめの事案、これは担当ともやり取りをさせていただいているんですけれども、いじめの事案を抱える中で一番クレームになる形で多いのが第三者委員会の在り方、第三者委員会の透明性、第三者委員会が出す調査に納得するかしないかという部分が、やっぱりどの県を見てももめる原因につながっているというのが1つ挙げられると考えています。この第三者調査チーム、県警が設置をした第三者調査チームの構成はどんなになっているのかちょっと改めて確認をさせてください。

○玉城学県立学校教育課長 弁護士2名、公認心理士2名、計4名で行っております。

○小渡良太郎委員 この弁護士の方はこういういじめとか教育問題に詳しい方ですか。

○玉城学県立学校教育課長 それぞれの職能団体に推薦を依頼しまして、2人の推薦で上がってきた方々でございます。

○小渡良太郎委員 いじめの事案とかに詳しいかどうかというのは教育委員会は把握していないということで理解していいですか。

○玉城学県立学校教育課長 ただしかし、最初に入る前にいろいろ文科の定める子供の自殺が起こったときの指針等をしっかり伝えて、こういうことでやりますということで推薦をかけましたので、そういった方が推薦されたものと認識しております。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 この調査の適切性、適正性という部分で少し疑義があるから、こういった陳情が上がってきているんじゃないかなというふうに考えています。この調査をする方々の適性まで追求するとまた話も大きくなるのでそこまでは言わないんですが、ただやはりこういった陳情にならないような対応が本来であれば求められたはずでありますし、しっかりと教育委員会として第三者にちゃんと依頼をして、客観的な部分で調査チームという形を立ち上げたと思うんですが、この客観性に疑義が生じているからこういった形になっていると。なので、やはり通常であれば先ほども申しましたように学びの継続が重要とは言うんですけれども、この場合、当該生徒は亡くなっておりますし、また通常のいじめと違って加害者は教師ですから、学校側の責任がどうなのか。また管理監督責任ですね、教育委員会としてもやはり人事権を持っている以上は責任という部分をしっかりと考えていかなければいけないという中で、この調査チームの詳細を見てもやっぱりそこら辺が見えないという話も陳情者の方々からはお聞きをしました。改めてそういったところをしっかりとやっていく。陳情者を納得させるという意味じゃなくて、しっかりと公表してもある程度は社会的に納得がされるような調査というのが求められるんじゃないかなというふうに考えるんですけれども、見解を教育長、ちょっとお聞かせください。

○金城弘昌教育長 お答えいたします。
 陳情処理のほうで、基本調査のほうを学校でやった後に部活動、特に部顧問との関係性の中で要因があるんじゃないかということが指摘をされたところでございます。それを受けて第三者チームを立ち上げました。第三者調査チームを立ち上げる際にも、まずどういった形で御説明、いわゆる調査をするかということ、いわゆる対象はどうするかとかどういったことを聞き取るかといったところも事前に一応遺族のほうにはお話をして、こういう形で進めていきますよというふうなことを説明しました。
 その後、結果をその都度状況に応じて遺族等には丁寧に説明してきたところでございますけど、結果として今回こういうふうな形で陳情が上がっているというところでは、やはりもしかしたらもっと求めるところがあるのかなというふうなところは感じているところでございますので、改めて本会議でも答弁させていただきましたけど、遺族のほうにどういったところが不足しているのかということをいま一度確認させていただいて、まず対応したいなと。あわせて、第三者チームから一定その目的であるところの要因であるとか、いわゆる対応策というのはやったんだけど、それ以外に必要なことですね。今委員がおっしゃったようにいわゆる職員の処分についてというか、処遇はどうするのかとか、あと教育委員会でやるべきところがいろいろあるんじゃないかということが上げられていますので、それをそれぞれ別途また調査をしたりとか今やっているところでございます。それはそれで丁寧にやっていきたいなと。
 いずれにしても遺族のほうの意向をまずは我々としては確認してみて、それでどういうふうな対応ができるのかというのを改めて対応したいなと思っているところでございます。

○小渡良太郎委員 ぜひ丁寧な対応をお願いしたいのと、あともう一つは公表ですね。再発防止という観点からはしっかり調査内容を公表するということも重要な部分になると思いますので、ぜひよろしくお願いします。
 すみません、あと5分で終わらせますので、あと2つ。第130号、71ページ。これも以前から上がってきて今回で3回目になるのかな、同内容の陳情という形になっているんですけれども、少し気になるのが、以前は話さなかったんですが、処理方針の2行目、3行目の部分で生徒及び保護者と話合いを行うとともに児相、警察、弁護士などとも連携をしながらという形で書かれています。でも通常の保護者との話合いの中に、例えば警察とか児相の職員とか弁護士とかというのが入ってくると、恐らく警戒することもあるだろうし、どうなるんだろうという不安になる部分もあると思うんですが、こういう部分の対応に関して適切だったのか、ちょっと考えを確認させていただきたいなと思います。基本的にはやはりまず子供の学びの継続が重要で、保護者も含めて丁寧に話合いをしていくということが重要になると思うんですが、そこに弁護士がぽんと出てきたら訴訟するのというふうな形で身構えてしまうことも容易に想定はできます。警察とか顧問弁護士とかが連携している理由、なぜ入ってきているのかとか、そこの部分が分かっていれば教えてください。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 当該事案に関しましては、当該市町村教育員会及びこの陳情者であります保護者の事実認識、その他主張等がなかなか相容れない、かみ合わない状況がございまして、その課題の解決に向けてある意味第三者の立場である児童相談所や警察、それから弁護士の方などの意見もお聞きしながら問題解決に取り組んでいるというところで、こういった連携を進めているところと聞いております。ただ、私たちとしても最大に大切なことはお子さんの学びの保障であることから、今後も継続して支援等を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
 以上です。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 時間もないのでもう一件、次の第131号も不登校に関しての話が出てきています。この件についてで構わないので、不登校対策の現状とかどうなっているのか、これも少し確認をさせてください。

○目取真康司義務教育課長 不登校の対応につきましては、陳情にも書かせていただいているとおり、児童生徒が不登校の状況になった場合は、その兆候がまず現れた場合、その原因を明らかにし早期に解決に向けて対応を行うとともに、同時に学びの補償等の支援に取り組むということが基本的に学校が行っているところだと認識しております。
 以上です。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 その対応が最も適切で堅実な方法だと思うんですけれども、学びをしっかり継続していただくという観点から、子供が主役というか当事者ですから、いかにして早く不登校状態から脱して学校に復帰をするということを第一に考えるのが、こういう案件では非常に重要なことだと考えています。その中で大人がもめてなかなか前に進まないという状況になると、何のためにこの問題に取り組んでいるのかという話にもなっていきます。なので、この部分に関してはやはり保護者と懇切丁寧にしっかり話合いをする、まあ中学校ですから市教委、学校を含めて現場はそちらになるんですけれども、県教委としてやっぱりそういった客観的に話ができる、冷静に話ができる場所をしっかりつくって、その上で問題を解決していくために話合いをしていくということが何よりも重要になってくると思います。やはり私も人の親ですので、子供がこういう状況になったときに少し感情的になってしまうというのは容易に想定できます。それも加味した上で冷静に話ができる状況をつくっていくことが子供のためにつながっていくと。一番子供のためになるというふうに感じています。同趣旨の陳情が2回も3回も上がるということが、私自身にしてはちょっと取組は本当に大丈夫かというふうに思う部分もありますので、ぜひ4度目の陳情が上がるということがないように市教委と連携をしながら、ちゃんと保護者とも話合いをしていただいて子供の学びの継続に支障を来すことがないように、恐らくこれは去年中学2年生と言ってましたから今年は受験です。受験にも差し障りがないような形でぜひ話合いを、うまく間を取るなり指導するなりしてやっていただくよう要望して私の質疑を終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 お願いします。
 私のほうは2つ確認させてください。
 1つは、7ページの請願第2号、PCR検査を学校でやる件ですね。それから同じく65ページ、こちらも「医療行為」等の学校導入に反対する陳情、第106号ですか。これは先ほど小渡委員の質疑の中で、部長、先ほどいろいろ徳島のケースも説明がありましたけど、検体採取業務に関わる医療行為等と。要するにこの検体に関わる部分はやっぱりリスクというか、感染の2次的なそういうこともやっぱり―先ほどの徳島でもどこで感染したか分からないということは、逆に言えば感染の危険性もあるということも拭えないことだと思うんですね。ですから、万が一こういう業務を通して感染する方が出た場合、責任をどう取れるのかというところもあると思うんですね。部長、もう一度小渡委員が言っていた危険性に対してちょっと見解をお聞かせ願えますか。全く大丈夫と言い切れるのか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 感染症対策本部、学校PCR支援チームの説明では、いわゆる汚染物、いわゆる唾液をまず容器に入れた時点で第1梱包といいますか……。

○上原章委員 これは先ほど聞きました。

○城間敏生保健体育課長 なので、検体の採取業務については感染のリスクは低く安全というふうに説明を受けているところです。

○上原章委員 この説明に対して、今回チームをつくるにおいて学校現場とはオンラインで説明会をしたと聞いていますけど、医療従事者の方々から説明があったんですか。

○城間敏生保健体育課長 県の対策本部の職員の中には医療従事者はおりませんので、医療従事者からの説明ということではありません。

○上原章委員 徳島のほうも当初は協力ということでやって、いろんな検体を直接扱うような作業については可能な限り保健所職員で御対応をお願いしますと。感染症対策からそういう通知も出たと聞いています。それでも不十分だと私は思っているんですけど、ぜひ本来教職員の方がやる部分、当然子供たちを一人も感染させないというのはみんな同じ思いだと思うので、リストの作成とか保護者や本人への連絡等は先生方も日常の仕事でできると思うんですけど、検体採取に関わる部分、要するに回収とか保管、そして検査機関への検体の持ち込み、こういったものはやっぱり私はしっかりした安全対策、保健所を中心にしっかりした体制をつくる、新たなこれは必要じゃないかと思うんですが、いかがですか。

○城間敏生保健体育課長 現在、保健所がいわゆる検体の検査に非常に業務が逼迫している状態にあると。それを受けて県のコロナ対策本部のほうで学校PCR支援チームが作成されております。そこで実際に検体を採取するという、そこの医療行為については各家庭、あるいは個人で行っていただいて……。

○上原章委員 それは先ほども聞きました。

○城間敏生保健体育課長 搬送する業務については現在協力をいただいているところですけれども、現在県の対策本部のほうと回収、それから検査センターへの搬入業務について、外部の委託も含めて検討できないかということで調整を進めているところです。

○上原章委員 よろしくお願いします。昨日本会議でも99校、県内でも採取をしたというお話を聞きました。3200人余りの検体、そして27人の陽性があったということをお聞きしました。その中でやっぱり安全対策のいろいろ説明を受けたにもかかわらず、現場には医療用のサージカルマスクとか防護服の支給もないままでそういった取組もしていると聞いております。ですから、対策本部としていろんな手を打つ中で、当然スピードが求められることもある一方で細心の注意も払って手を打たないと、これはもう絶対やるべきだというものがどんどん独り歩きして、現場の教職員の皆さんが本当に厳しい中でやるしかないのかなという形で使命感でやるわけですけれども、ぜひその辺は教育委員会としてもチームをつくる中で安全をどう確保しながら子供たちを守るか、それは徹底していただきたいと思います。部長、見解を聞かせてください。

○金城弘昌教育長 お答えします。
 この学校PCR支援チーム、発足の背景は学校現場のほうで感染者がどんどん増えていって、保健所での対応も間に合わなくなってしまった。学校のほうでそれが、クラスターとか爆発的に感染すると県内全体の新型コロナが厳しい状況になるということで、緊急的にやったというところがあります。ですから委員御指摘のように、大分急ぎながらというんですか、やったという背景があって、説明もオンラインで十分な時間が取れなかったというところもあったのかなと思っています。その中で、やはり学校側からこのようないわゆる不安の声も届いていますので、今ちょっとコロナ対策本部のPCR支援チームとどういうふうなことができるかということを調整させていただいていますので、これはしっかり調整させていただいて、我々教育委員会としてはやっぱり学校、また先生も生徒も守るのが一番でございますので、そこはしっかりやっていきたいなと思っています。どういうふうなことができて、どういうふうにすれば安全かということをしっかり御説明もしつつ、どこまでできるのかということを対応していきたと思います。
 以上でございます。

○上原章委員 最後に63ページの新規第84号の3、離島・過疎地域振興に関する要望事項ですが、まず離島高校生修学支援事業、県内でこの制度を利用されている数を教えてもらえますか。

○大城勇人教育支援課長 県内16市町村のうち14市町村が実施をしておりまして、令和2年度の実績でございますが、14市町村で465名の方に活用していただいております。

○上原章委員 それで(1)の寮費を追加してほしいという、処理方針が他の生徒との均等を考えると食材等も含まれるということで、群星寮についての寮費に食材は入っていますか。

○大城勇人教育支援課長 食材費については入っておりません。

○上原章委員 群星がスタートするときにやっぱりこの問題がありまして、県内の高校のない離島の生徒が県内の本島の寮とかに入る折に、この支援事業を活用するために、食材と寮費が込みだと確かに食材には使えない制度なので、しっかりこの制度の趣旨を考えると食材は幾ら、寮費は幾らと分けてやるというのが非常に大事かなと思って、群星はそれができたんですよね。そういう意味では今回の処理方針で食材等が含まれているので無理ですというふうになっているので、これはぜひ県内、那覇を中心にそういう子供たちがいる寮があると思うんですが、ぜひ教育委員会として当然他の子供さんとの公平性もしっかりしないといけないので、食材と寮費は分けることができると思うんですよ、群星はできているわけですから。この辺はいかがですか。

○大城勇人教育支援課長 当該制度は国の補助金でございまして、この寮費と食材費の区分については国のほうからそもそも指導がございまして分けている経緯がございます。学校寮についても同様の形で、便宜上分けられるものは分けるようにということでさせていただいているところです。

○上原章委員 ですから、分けることはできないんですか。今回新たに寮費を追加する自宅外通学支援、居住費支援という対象にするために、皆さん処理方針で食費が入っているから無理ですという処理方針なので、これは分けることができるんじゃないですか。

○大城勇人教育支援課長 今回の要望が寮費という中に食材費を入れた上で認めてほしいと。いわゆる居住費。これまで寮費といっても補助事業の中では居住費という形で支払いをさせていただいています。今回の陳情が、寮費というのを新たにつくって、その中に食材費も含めてくれという陳情でございます。なので、それはちょっとほかの生徒との均衡を図る意味でやっぱり食材を含めた寮費という形はできませんということで方針として書かせていただいております。

○上原章委員 じゃ今回の陳情は食材も認めてほしいという、私はそう受け止めていないんですけど、むしろ食材が入っているので寮費としてこの制度が使えない。だから寮費を使えるようにしてほしいという意味は、その食材を分けることができればそれはできるということじゃないの。

○大城勇人教育支援課長 現在は寮費というのは居住費の中で見ているところでございます。ただし、その居住費で見ているものの中に食費は含まれておりません。

○上原章委員 分かりました。ちょっと後でまた―だったら食費も認めてほしいというような陳情になるのかなと思うので、これちょっと私はあくまでも居住費が食費が入っているので認められていないという陳情かなと思ったんですけど、違うんですね。

○大城勇人教育支援課長 この内容については陳情者と意見を交わした上で、そういう内容を書かせていただいているところです。

○上原章委員 分かりました。
 あと3番の群星についてなんですが、空き室が出た場合に運用状況を見ながら可能な限り柔軟に対応していますということなんですが、これ男子60、女子60、120名の群星寮だったと私記憶しているんですが、空き室って結構あるんですか。

○大城勇人教育支援課長 現在19室ほどの空きがございます。

○上原章委員 この理由はどういったものがありますか。

○大城勇人教育支援課長 今年度は1年生は入っているんですけれども、学年が上がる際にやはり寮は縛られますので、いろいろ生徒さんのお考えもあります。また兄弟でお部屋を借りるということになると民間アパートに移ったほうがいいとか、生徒の親御さんが子供が病気になったときに直接看護をしたいとか、いろんな理由があるようでございます。

○上原章委員 そういった事情は理解するとして、19室、これは私は各新学期ごとに幾つかの島のほうから結局申し込んだけど入れなかったという―その島々の枠という形で皆さん調整もしていただいていると思うんですけど、できるだけ限りある部屋、入寮という数字なので、可能な限り活用できるようにしっかり各島々と共有していただればと思うんですが、やむを得ず親戚の家にずっといるようなケースもあると聞いていますので、いかがですか。

○大城勇人教育支援課長 県教育委員会としましてもできるだけ空き室が出ないように、空き室が出る場合等も弾力的に新入生に影響を与えない範囲で運用をしていきたいと考えております。

○上原章委員 最後、7番目のGIGAスクールの構想についてですけど、1人1台、何とか公平に全ての子供たちに届くようにしていくということなんですが、処理方針で維持・更新が今後の課題だということなんですが、この維持・更新について当然こういうパソコン、いろんなケースで不具合も出るでしょうけれども、こういったのは各市町村が予算はそれぞれ持つということになっているんですか。

○大城勇人教育支援課長 当該GIGAスクールの補助金につきましては、前年度に前倒しという形で1人1台をと。これは設置者として整備するということになっております。

○上原章委員 今回陳情で地域格差が非常に負担としていろいろ出る、それに対しての支援を求めているわけですから、しっかり国に継続して支援を求めるということだと思います。これはぜひよろしくお願いしたいと思います。終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 よろしくお願いします。
 45ページ、継続陳情第8号、県立向陽高校への併設型中高一貫校の設置に関する陳情についてでございます。今回次期県立高等学校編成整備計画基本方向案というのが出されているようでありますが、その中の15ページのほうで、未来の沖縄を牽引しグローバルに活躍する人材の育成、その中の(3)の今後の方向性としまして、新たな中高一貫教育校の設置については、既存校の実績や課題も見つつ、県全体や地域の状況を踏まえ検討しますと記述されております。これは前回の処理方針の中にも書かれておりましたけれども、この処理方針の中にも那覇・南部地区に開邦中学校、そして中部地区に球陽中学校を設置としておりますけれども、向陽高校、球陽高校、開邦高校、設置当初は県立の進学校として学区別にそれぞれ1986年から設置をされてきたという経緯がありますけれども、いつの間にか北部、中部、南部というふうにうたわれていますけれども、県立進学校3Kとしてスタートしました向陽高校。この向陽高校につきましては、やはり開邦高校、球陽高校が平成28年度併設型中高一貫教育校として開校、スタートしたわけですけれども、なぜ3Kと言われました向陽高校が入っていないのか。やはり地元としましてはなぜなのかという思いがあるかと思うんですけれども、県としましてはこの向陽高校に対しましてはどのような方針を持っていらっしゃいますか。

○平田直樹総務課教育企画室長 お答えします。
 開邦高校、球陽高校、向陽高校を含めて学区としては全県区、地区じゃなくて全県区ということで設置しております。現在那覇・南部地区に開邦中学校、中部地区に球陽中学校を設置しているので、北部地区の人材育成ができる環境の充実を図るため中高一貫の設置に向けて取り組んでいるところであり、他地区について過去の実績や課題、県全体や地域の状況を踏まえ検討することと考えております。
 以上です。

○石原朝子委員 私が今聞いているのは、北部、今回新しく県立中高一貫校が設置されるのは本当に喜ばしいことだと思っております。3Kと言われました開邦、球陽、向陽高校、同じ目的を持って進学校としてスタートをしております。その中におきまして、向陽高校以外の2つの高校につきましては中高一貫校としてスタートをしている。その中で共に同じような目的を持った高校であるにもかかわらず、なぜ向陽高校だけが一貫校として設置、つくられていかないのかという。検討しますというだけではやはり地元としましてもスタートの所期の目的が果たされないのではないかと私は思っております。今度の次期編成整備計画基本方向案には検討しますとうたっておりますけれども、ぜひとも進学校、向陽高校の中高一貫校に向けての取組を検討しますという記述もいただきたいなと私は思っておりますけれども、いかがでしょうか。

○平田直樹総務課教育企画室長 今次期編成整備計画に向けて、昨年度は現行計画の総括とか懇話会の開催を実施して基本法法案を作成したところであります。次期計画の策定については、今後も編成整備に関する懇話会の開催とか地区協議会、学校との意見交換を行いながら、これから実施計画を策定することを予定しております。
 以上です。

○石原朝子委員 これはぜひ前向きに教育委員会のほうでも検討していただきたいと思います。検討ではなく取り組んでいただきたいと思います。ぜひお願いいたします。
 続きまして、請願第2号、先ほどのPCR検査の教職員に従事させない中で1つだけ確認させていただきたいと思います。保護者のほうで家庭で検体採取をしていただくということなんですけれども、子供たちの家庭の事情も様々な家庭がありまして、もし保護者、家庭内で採取ができないケースの場合はどのような対応を学校としてはされるのでしょうか。そこら辺のやっぱり不安も教職員はあるかと思います。

○城間敏生保健体育課長 検体の採取につきましては、御家族もしくは本人が採取をするようにということで説明を行っているところです。

○石原朝子委員 例えば特性があるお子さん、児童生徒の場合はどうされるんでしょうか。自分で取れない、そういったケースの場合はやはり先生の活用が必要になってくるんでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 この検体の採取につきましては、事前に保護者の同意が必要となっております。ですので、同意が得られない場合にはコールセンター等を案内しまして、コールセンターから案内された病院等で採取するということになっております。

○石原朝子委員 今のケースだと、医療機関のほうに行って採取をするということなんですね。その場合もやはり保護者が、例えば病気でできなかった場合は学校の教職員が対応されるのでしょうか、それとも管理者のほうでその対応はされるのでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 その件については現在想定されておりませんでしたので、今後検討させてただきたいと思います。

○石原朝子委員 やはりそういった請願を上げてくる先生方は現場で働いていらっしゃいますので、その現場の様々なケースを考えた上での請願だと思いますので、ぜひとも先生方に負担がないようにやっていただきたいと思います。
 最後に確認ですけれども、GIGAスクール、これは63ページの離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する7番目の陳情第84号の3、GIGAスクール構想の推進に当たっては、地域格差を生じさせないための補助制度の導入や財政措置の拡充を行うことという陳情がありますけれども、その中で令和2年度に国庫補助の活用により事業が進められてきておりますけれども、今後は継続的にネットワークの整備とかそういったもろもろの支援をやっていくということなんですけれども、これは離島の話ですけれども、本島内におきましても令和2年度で予算を確保して端末を購入したんだけれども、生徒が増えて、その対応に端末機が足りないということなんですけれども、この令和3年度の購入につきましては国庫補助等はないわけでしょうか。

○大城勇人教育支援課長 GIGAスクール構想の補助金につきましては令和2年度限りとなっております。令和2年度で予算を措置して繰り越したところにつきましては、引き続き整備をしているというところでございます。

○石原朝子委員 その令和2年度の予算を全て使い生徒に端末を配付するんですけれども、やはり人口増加の高い市町村におきましては生徒数も増えてしまって、その対応に予算確保に苦慮しているということなんですけれども、そういった市町村からの声は県のほうには上がっていますでしょうか。

○大城勇人教育支援課長 現在のところ、こちらのほうにはそういうお問合せはございません。ただ、陳情処理方針の中にも書いてございます、GIGAスクール構想は始まったばかりでいろんな課題が今後出てくると思われます。県立学校にいたしましてもまだ1.6人に1台という状況でございますので、義務教育段階においてのネットワークから端末から、それと高校段階におきましては義務教育の学びを止めないという意味で引き続き全国教育長協議会等を通して我々としては要望していきたいというふうに思っております。

○石原朝子委員 離島はもちろんなんですけれども、やっぱり本島内の各市町村の状況も調査をして、まとめて要望していただきたいなと私は思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 まず、25ページ、陳情第117号の2です。マリンレジャー産業に対する陳情の件なんですけれども、この処理方針の中で教育課程との関連を図ることが明示されています云々と書かれていますけれども、また私の一般質問でもちょっと取り上げさせていただきましたけれども、海洋資源との関連で今回振興計画の素案にも海洋政策、非常に多く取り上げられておりました。この教育関連について、海洋教育というものがどのような状況になっているのかということを教えていただきたいと思います。まず、国の海洋基本計画には、子供や若者に対する海洋に対する教育の推進というものが明記されておりますので、今後沖縄県が海洋政策をしっかりと推進していく上には教育が僕は重要だと思っておりますので、この現状についてちょっとお伺いしたいと思います。

○玉城学県立学校教育課長 海洋レジャー関係、マリンレジャー関係については、沖縄水産高校において学科が今年度学科改編により、以前からもありましたけれども、特に今回新設された海洋サイエンス科においてマリンスポーツ類型が設置されており、海洋レジャー関連の後継者育成の充実に努めているところでございます。

○新垣淑豊委員 それ以外にも海洋に対しての魅力をということで、多分そのきっかけとしてのマリンレジャー、マリンスポーツだと思うんですけれども、それ以外に例えば全国でも海洋教育促進拠点というものが幾つか指定されてきているんですけれども、この辺沖縄県としては手を挙げるのか、現在あるのか、もしくは今後そういったものに取り組んでいくのかという方針があれば教えていただきたいと思います。

○玉城学県立学校教育課長 特にこの事業に対して手を挙げるとか検討している段階ではありませんけれども、水産高校においては糸満市の小中学校と連携して海洋マリンレジャーについての取組を今進めているというふうに聞いております。

○新垣淑豊委員 先ほども言いました一般質問でも大分今回の振計ですね、これは教育に非常に関係すると思っておりますので、海洋教育というところについては今後の沖縄県の海洋政策にもつながっていくと思いますので、ぜひこのことについては取組をしていただきたいなという要望をさせていただきます。
 続きまして、37ページ、陳情第183号です。32軍壕の件ですけれども、2月の議会から何か進捗というものがあったのかということを教えていただきたいと思います。

○諸見友重文化財課長 1月に専門家委員会、知事部局が主催している専門家委員会がありました。その後、3月に第2回目の専門家委員会が開催されております。その中身については、専門委員の皆様に文化財というのはどういうものであるか、どうやって指定するのか、指定された後どうなるのかというようなことで御説明しております。

○新垣淑豊委員 ということは、その専門員の方々というのは基本的に文化財とかには詳しくない方が参加されているんでしょうか。

○諸見友重文化財課長 まず、第二次世界大戦の歴史に詳しい先生であるとか、それから地元のまちづくりの方であるとか、あと土木工学関係のトンネル工学の関係の方であるとか、そういうような方々が、ちょっと手元に資料がないので詳しく申し上げることができませんけれども、その方々に対して文化財の指定についてという御説明をしたので、専門家というわけではないと思います。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。よろしければ委員会のメンバーの表とか頂けたらありがたいなと思いますので、よろしくお願いします。

○諸見友重文化財課長 先ほど申し上げたように知事部のほうで所管しておりますので、ちょっと提供が可能か調整をした上で御返答差し上げたいと思います。
 以上であります。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 続きまして、夜間中学校の件です。43ページ、第223号ですね。この件なんですけれども、3月に那覇市のワーキングチームから報告書が上がっているかと思います。この内容とそれに対する県の対応についてお伺いさせていただきます。

○目取真康司義務教育課長 那覇市におきましては、夜間中学に関する検討ワーキングチームの会議を設置しておりまして、昨年度5回にわたって検討を実施したということでございます。報告書のほうが提出されておりますが、今後検討をするという内容と、さらに新たに第三者も含めたチームを編成して検討していきたいというふうな内容が書かれていたと聞いております。今後私たち県としましては、今後も市町村の動きを注視しながら今後の動向を見据えていきたいというふうに考えております。
 以上です。

○新垣淑豊委員 処理方針の中で9市町村においても委員会の設置を検討といことで、これ止まっているんですよね。多分今3月が終わりまして、昨年度の質問のときに次の年度からまた別の市町村も委員会の設置を検討していますということだったので、その経過どうなっているのか教えてください。

○目取真康司義務教育課長 令和3年度以降も9市町村が委員会設置を検討しているということでありますけれども、今後私たちとしましても市町村教育長研修会等を通して、様々な機会を通して市町村に対して設置検討を依頼していくという段階でございます。
 以上です。

○新垣淑豊委員 年度が始まって4月、5月、6月、もう7月に入りました。なので、残りの那覇市以外の市町村がどういう状況なのかということを教えていただきたいと思います。

○目取真康司義務教育課長 各地区との情報交換を令和3年6月に計画をしてございましたけれども、コロナ感染拡大の防止の観点から中止になった段階でありまして、今後さらに検討していくということになると思います。
 以上です。

○新垣淑豊委員 我々ミーティングをするときは今集まらなくてもできるんですよ。ウェブを使ってもできます。ということは、先ほども申しましたけど、この陳情の処理方針も変わっていない状況なんですね。私は那覇のほうからもう報告書を出しましたよという情報も入っています。それにもかかわらずこれが変更ないということは、県としてはやる気がないのかというしか僕は見れないんですね。なので、例えば本当に前回の議論の中でも、県が主体としてやるのか、それとも那覇市が主体としてやるのか、もしくはほかの市町村がやるのかというところを決めなければ、方向として決めなければこれは先に進まない議論になってきているんですよ。なので、今の6月にやる予定でしたというお話であれば、しっかりと計画どおり僕は進めていただきたいなというふうに思っています。このままでいくとただいたずらに時間だけが過ぎて、結果うやむやになってしまいそうなそんな雰囲気がありますので、これはぜひお早めにやっていただきたいということで、これは要望とさせていただきます。
 あとは62ページの第84号の3の2です。沖縄県島嶼地域ネットワーク高等学校(仮称)構想の実現というふうにありますけれども、このことについて少し概要を教えていただきたいなと思います。

○平田直樹総務課教育企画室長 お答えします。
 これは平成29年度内閣府の補助事業を活用した離島教育改善の実証事業において、琉球大学に設置された検証委員会の報告書の中で委員長試案として示されたものがネットワーク高等学校の構想となっています。それで離島で小中学校は設置されているけれども高校がない20の離島のキャンパスにて、離島にキャンパスを置いてICTを活用した授業等を相互展開し、全体を1つの高校とする離島での高校教育の可能性として提案された構想であります。
 以上です。

○新垣淑豊委員 これはたしか国事業でやっているものですけど、今後やはり離島の教育の充実ということを考えたときにこれは必要だと思いますけれども、これについて今進めていく予定は県としてはどういうふうに考えているのか。特にこれも振計の中でICTとかDXとか非常に多く単語が入っていましたけれども、その中でまさにこれこそ特に沖縄らしいものにつながっていくと思うんですけれども、この点についてはどのように考えているんでしょうか。

○平田直樹総務課教育企画室長 おっしゃるとおり内閣府のほうが中心になって進めている事業で、その中に県の教育委員会とか琉球大学有識者からなる検討委員会があって、そこで県のほうも委員として参加していろんな意見交換とかを行っているところであります。
 以上です。

○新垣淑豊委員 ちなみに実際にこれは進めて実現する見込みがあるんでしょうか。

○平田直樹総務課教育企画室長 今そこら辺の実証実験とかそういう課題等々をやっていて、課題等について勉強会とかを行っていっているところです。すぐ実現するとかしないとかじゃなくて、そこら辺を今検討会とかで議論を行っているところであります。
 以上です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。ぜひこれもしっかり進めていただきたいなと思っています。よろしくお願いします。
 最後になりますけれども、これは自死案件の件ですね。第118号なんですが、ちょっとここで1つ、以前にもお伺いさせていただいたんですけれども、問題を抱えた教諭、職員に対してなんですけれども、この案件でいえば、例えば校長先生が定年退職をなさったとか担当の教諭が異動したとか、そういった中になるんですけれども、その異動したとき、例えば退職をしたときのこの後の責任というものはどこで担っていくものになるんでしょうか。それをぜひ明確にしておかなければいけないなと思っているんですが、この点はどうお考えでしょうか。

○安里克也学校人事課長 まず何らかの非違行為を行った職員につきましては、現職である以上地方公務員法の適用を受けますので、仮に転勤になったとしてもその転勤前に行った非違行為については処分の対象になってくると考えます。ただし、退職した職員につきましては地方公務員法の適用を受けないため、同法に基づく処分というものは行えないことになります。
 以上であります。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 実はこれ以外に、例えば高等学校であればこちらの人事の管轄、これは小学校、中学校もそうだと思うんですけれども、小学校、中学校で教育事務所、所管が異動するとか、例えば市の教育委員会が別の市に移るとか、そういったときにしっかりと引継ぎがなされているのかどうか。その教員に対してちゃんとその後、しっかりとしたある意味観察ですね、そういったものがなされているのか心配であると。異動してちょっとうやむやになってしまうんじゃないかなというおそれがあるというふうに実は保護者の方から、これは別の案件ですけれども、そういった話がありました。なので、以前のこの委員会でそういった行動をされた教諭の取りまとめというのがなかなかなされていないというようなこともありましたので、ぜひその引継ぎ等々も含めて、別の市町村に移ったからというわけではなく、ちゃんとその後の経過を見ていただけるような環境とつくってほしいと。これは県民の方からの要望もありましたので、どうか御検討いただきたいというふうに思います。
 私からは以上です。ありがとうございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 1点だけお願いいたします。26ページです。陳情第120号、公立学校栄養教諭候補者選考試験実施等に関する陳情ですけれども、まず栄養教諭の役割と業務の内容についてお聞きしたいと思います。

○城間敏生保健体育課長 栄養教諭は給食の管理業務、児童生徒に対する個別指導、それから給食の時間や関連教科における食に関する指導を行うとなっております。

○比嘉京子委員 平成24年度から1市町村に1人ずつというような定数といいますか基準といいますか、それがなされているわけなんですが、この陳情では撤廃を要求しているわけなんですけれども、今おっしゃったような役割を例えば複数いるところと今いないところがあるというふうに陳情に書いてあるんですけれども、複数いるところといないところは何か所か、箇所だけでもいいので教えていただけますか。市町村の中でいないところは何か所か、そして複数いるところは何か所か教えてくれますか。

○金城弘昌教育長 未配置が令和3年5月1日ですけど1市6町15村、複数配置が8市となっています。
 以上でございます。

○比嘉京子委員 複数が8市。1市というのはどこですか。

○安里克也学校人事課長 未配置の1市につきましては南城市となっております。

○比嘉京子委員 今このことで先ほどの栄養教諭の役割を聞いていると、給食管理から食育の指導からアレルギーの指導から様々なものがあるのに、生徒数に対しては関係なく市町村に1人ずつをまず配置しようという気持ちは分かるんですけれど、もうこれだけの期間の中で―栄養教諭が出始めた頃なんですよ、24年というのは。ですから、これだけの期間がなっている中において今でもこれを堅持しているということの背景と考え方がなかなか分かりづらいんですが、それを変えられない理由は何ですか。

○安里克也学校人事課長 栄養教諭につきましては、食に関する実践的な指導をすることになっておりますが、食育指導については学校栄養職員も栄養教諭に準じて行えることにはなっております。学校栄養職員、栄養教諭による食育指導の効果の差などの実証が見られないとのことから、関係課との調整が進まない状況となっております。
 以上であります。

○比嘉京子委員 栄養職員は何名いらっしゃいますか。

○安里克也学校人事課長 学校栄養職員については、令和3年度94名いらっしゃいます。

○比嘉京子委員 今他府県においては栄養職員を採用するのではなく栄養教諭を採用することは早くから始まっているわけです。沖縄県のこの遅れというのがどこに影響するかということは今日論じませんけれど、栄養職員でも栄養教諭と変わらないと。栄養指導ができるんだと今言いますけれど、栄養職員から栄養教諭になるときの単位が何単位なのか、何十時間の授業を受けているのかということを皆さん御存じでしょうか。変わらなければ、給与をアップしてでも栄養教諭にする必要がなくなるわけですよ。そういうことを踏まえると、本気で食育をやる気があるのかないのかというところを問われちゃうんですよ。それで、今は栄養教諭の退職に見合うだけの栄養教諭を採っているのかなと思われますが、6月に採用募集していますか。若干名ということで今年6月に採用しているようですけれども、来年以降考え方を―栄養職員が九十何名いるわけです。どうして切替えをしていかないのかの理由が分からない。

○安里克也学校人事課長 学校栄養職員と栄養教諭の採用につきましては、学校栄養職員として3年間の勤務実績を得た後の試験という形になっておりまして、来年度につきましては1人の採用予定としております。
 失礼いたしました。1人と申し上げたものは訂正いたします。若干名の採用を予定しております。

○比嘉京子委員 時間がないので、今1市6町15村が未配置ということも問題ですし、それから今のようにもちろん那覇市等は複数名いるだろうと思います。それで、まずこれだけの仕事があるのにもかかわらず定数を変えないという理由を後で教えてほしい。そしてその当時決めたときというのは、まず41市町村に1人ずつでもいいから最低限配置しましょうよから始まっているんですよ。だからそうでなければならないはどこにもなかったんです。当時私関わっていますので、これ。ですから、41に1人ずつ置けばいいという考え方は全くなかったんですよ。ゼロのところで始めるので、41市町村に1人ずつでもいいから配置しましょうよということで始めたんです。ですから、ニーズが高まってきて、今副読本も出てきて授業も展開するというような段階になっているのにもかかわらず、それを堅持し続ける理由が分からないということがありますので、後ででいいですから理由をお知らせいただきたい。そして、定数を変えていく考え方がないのかあるのか、そのことについても後ほどお聞きしたいと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 お願いします。
 20ページ、陳情第80号、21ページも同じように学力テストに関する陳情です。教職員の出された陳情第80号の記事項の中に、要するに全国学力テストと同時に県独自にも学力調査をやっていると。超過勤務や多忙化の要因にもなっていますというふうに、現場はそういうふうに訴えています。コロナ禍の中でもありました。休校もありました。その中で現場が疲弊していると。何とかこの超過勤務、多忙化解消も含めて学力テスト、あるいは県独自のテストは見送ってほしい、やめてほしいと。これに対して、いや、それでもやる意義があるんだということなのか。実際に現場がこういう負担軽減ということに照らして皆さんの認識はどうなのかと。いや、学力テスト、あるいは県独自のテストは業務の一環だし、それ自体がそんなに多忙化の要因じゃないんだということなのか。そこの認識を伺いたい。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 おっしゃるとおり全国では全国学力学習状況調査という全国統一の調査が行われておりますが、本県におきましても独自の学力調査を行っております。全国学力学習状況調査が小6、中3というふうに学年が限定されていることもあることから、他の学年の学力の状況を知るためには県の独自の調査が必要だと考えております。本県の児童生徒の課題としまして、やはり学力の向上、それから義務教育における機会均等の補償という意味におきましても、学力を補償していくことは大変重要だというふうに考えております。
 一方、多忙化につながっているのではないかという御指摘があることも認識しております。ただ、やはり児童生徒が確かな学力を獲得していく、育まれていくことにより、先生方にとっても学習指導等がスムーズにいくことを考えますと、必ずしも多忙化ということだけに集約されるものではないというふうに考えています。同時に私たちとしてもウェブ入力等をシステム化することや、今後学力調査においてもパソコンやタブレットを通して入力で調査を行っていく等の改善も今図っているところでございますので、今後もそういった多忙化につながらないような取組等、また工夫等は進めてまいりたいと考えております。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 以前は全ての学年がテストするのではなくて、抽出、全ての学校ではなくて幾つかピックアップしてやるというふうな形でも、その学力テストの定着、学習状況―まあ確認ですから、ある意味で。というので事足りるという意見もございます。そういう意味では、そういうふうな見直しを含めてこの学力テスト、あるいは県独自の学力調査自体の実際の効果がどうなのかという検証をすることもやっぱり必要じゃないのかと。コロナでやっぱり感染対策として衛生対策というか、授業が終わったら教室の拭き掃除を含めてアルコール消毒というか、そういったのが日常になっている学校現場にいろんな意味で過度な負担、ストレス、子供たち自身も学力テストの事前テスト、その本番までに必要なテスト対策として身につけるような、これ自身も過度なストレスがかかっていると。だから、そういったことを含めてやっぱり検証するということ自体の取組もぜひ検討していただきたい。どうでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 抽出の方法もあるのではという御指摘がございます。当然抽出という方法も私たちはあっていいかというふうに考えておりますが、より学校が自校の児童生徒の学力の状況や学習に対する意識の状況を図る上では悉皆ということで、全児童生徒を調査対象にすることは非常に大変意義深いことであるというふうに考えております。
 一方、学力学習状況調査では児童生徒質問紙というアンケートのような調査もされておりまして、私たちこれに関しましては特に子供たちの学習意欲の部分が低下しないかどうかというのも懸念しながら見ているところでございますが、学習意欲に関しましても平成19年度から学力調査が実施されて以降、学習意欲の部分に関しましても伸びているという状況にございますので、ある意味
学力の補償に帰する検証になっているのではないかなというふうに考えているところでございます。
 ただ、先ほどからお話ありますように多忙化につながるようではいけないというところも考えておりますので、このことに関しましては働き方改革等を進めながら、先ほどお話ししました改善、または工夫等も進めながら学力の補償について取り組んでいきたいというふうに考えております。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 引き続き検討をお願いしたい。
 次に、36ページの陳情第181号、国際性に富む人材育成留学事業と。去年はコロナで全部中止したかと思います。今年度について、国によっては派遣する地域、国によっては一定の感染も抑えているような国も出てきている中で、今年度どういうふうになるのか伺います。

○玉城学県立学校教育課長 お答えします。
 ここに書かれている国際性に富む人材育成事業、すなわち長期留学については、1年ということからするとやはり世界の感染状況はまだまだ落ち着かないと。また日本においても収束の見通しが立たない中、令和3年度につきましては中止しているところでありますが、短期研修については細事業6事業ございまして、アメリカ高等体験研修をはじめ、これを本来なら夏休み等を利用していたんですが、それを後ろに持っていって1月から3月にかけて一応派遣を予定しているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 今言う予定している事業の規模、いわゆる対象学生数とか派遣する国とか、実態を教えてください。

○玉城学県立学校教育課長 1つ目にアメリカ高等教育体験研修、高校生40名。海外サイエンス体験短期研修については、オーストラリアかカナダだったと思います。ちょっと後で確認します。中国教育交流研修が中国でございます。サイエンスについては高校生25名、中国教育交流については20名。芸術文化国際交流プログラム、これが高校生64名、これはハワイと台湾を計画しております。それから専門高校生国外研修、高校生40名、台湾とオーストラリア。沖縄県高校生海外雄飛プログラム、ハワイ、高校生25名を予定しているところでございます。ただ、まだまだ感染状況が厳しい状況がございますので、もしそれが厳しいと判断した場合は、オンラインによる交流を計画しているというところでございます。
 以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 市町村のそういった派遣事業の中だと思いますが、本会議でも教育行政の中、いわゆるワクチン接種をして渡航してくれというふうな条件があったかと思います。それに対する支援は保健医療部のほうも考えているという状況でしたが、この派遣事業もやっぱりワクチン接種、それはしっかりと打って派遣するということなのか、そこら辺の考え方を確認します。

○玉城学県立学校教育課長 現段階でワクチンのことは、打って行かせるとかそういうところはまだ検討されていないんですが、いかんせんまだまだ国内でもワクチンがどれだけ行き渡るか等々もありますので、しかしこれはまた委託業者と調整できたらと思っておりますが、こういう状況です。
 先ほど申し上げた海外サイエンスについては、オーストラリアというところで回答させていただきます。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。ぜひできる方向で、感染も抑える方向で頑張りたいと思うし、頑張ってほしいと思います。今言う派遣についてはちょっと資料としても頂きたいと思います。
 最後に琉球人骨の返還について、51ページ、第25号。これについては処理方針の中で協議書を結んだと、台湾から移管するに当たって。貴重な学術資料として研究していくというふうな触れ方があります。これについて63体保管している。それについては、それぞれについて研究、あるいは成果報告があるということなのか、確認ですが。

○諸見友重文化財課長 お答えいたします。
 まだこの63体の人骨については、そういう確認とか報告はございません。

○瀬長美佐雄委員 この間の質疑の中でいうと、保管している人骨を計測する、測ることをやろうかということを覚えていますが、実際その測るという行為、どういうふうに進めるということなのか。先ほどの答弁の中でいうと、研究成果、それぞれ63体、しかも協議書の中では貴重な学術資料として研究していくと。だから私はその貴重な学術資料という証明できるものがないのであれば、何をもって貴重な学術資料としてその遺骨を調査していく、何のためにということそのものが問われているので、先ほどの質問も含めて回答、もうちょっと詳しくお願いします。

○諸見友重文化財課長 まず今後計測調査、それからさらに進めて詳細な調査をした結果、その63体の人骨の中に15世紀の人骨が含まれているということが判明をすれば、これは歴史書にも書かれているとおりある王家に関する人物であるとか、そういう可能性も含まれているわけであります。そして、それらの人物がどういう生活を送っていたのかなどの情報を得ることができれば、我が県の歴史解明に非常に有用な情報であると。そのように考えているわけであります。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 今言う王家の遺族の骨の可能性がある。それを究明するがために調査研究をすると。ちなみに、今時点でこの63体が研究された、その成果に立って今言う王家の関わりがあるんじゃないかということなのか。最初で確認しましたけれども、この63体がどこまで研究されているのかという点で、どういう皆さんは貴重な学術資料として位置づけられているのか、その根拠を教えてください。

○諸見友重文化財課長 この63体の人骨について、どこまで研究がされていたかということについてはちょっと詳しく申し上げることができませんけれども、少なくとも台湾大学においてはその性別を鑑定をしておりました。これが全て正しいかどうかは置いといて、鑑定はされておりますというところと、この人骨は全ておよそ100年ほど前に人類学の研究者によって沖縄県各地から採集されたものでありますので、それをもって一部は百按司墓という、委員がおっしゃる古い今帰仁村にある古墓―古い墓から採集されたものであろうというふうに考えられておりますので、15世紀前後の人骨ではないかと考えられるわけであります。これをもって貴重であろうというようなことであります。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 この台湾大学から移管された経過、先ほど百按司墓の話もありました。県内各地から、しかも盗掘して、盗んでそのある学者が研究してきたと。その成果に立ってまた引き継いで研究をしてということが、道義的にも人道的にもいかがなものかと。そういった類いのものを研究成果として発表するというのが国際学会の中で認められるのかということを含めて、そこら辺はどうなんですか。

○諸見友重文化財課長 国際学会の評価についてはちょっと存じませんけれども、今我々は63体の人骨を台湾大学から管理の移管を受けて預かっているわけであります。これは学術資料として預かっているわけでありますから、今後これらをどこで採集されたのかという場所の確定であるとか性別、先ほど言ったようにどういう生活を歩んできたのかということを含めて、可能な限り調査をして公にしたいと。そういうことを考えているわけであります。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 そういう意味でいうと、予算も伴うでしょう。研究機関をどこに研究させるのかという点では、今年度どこまでどう進めるつもりなんですか。

○諸見友重文化財課長 まず昨年度から計画していたのは、文献資料の調査から始めようというふうに考えていたところでありますが、昨年からコロナの感染が急拡大しております中で、本土に行っての調査というのは断念をしております。おっしゃるとおり、詳細な科学調査には費用がかかりますから、今のところそういうことはやっておりません。ただ、今後計測調査を含めて費用がかからない範囲で調査をした上で、今後どのような科学的な調査が必要かというのを見極めた上で今後予算要求をして対応してまいりたいと。このように考えております。
 以上であります。

○瀬長美佐雄委員 最後に確認ですが、この63体、それぞれ個々にどう調査してどういったものだということの存在、それはきちんとしたレポートなり報告なりということがあるということの確認をしたいんですが、あるんですか。

○諸見友重文化財課長 先ほどの繰り返しになりますが、その人骨そのものが何であるというような研究されたものはございません。ただ、金関氏の手記によって沖縄から採集された人骨であろうということが考えられているわけであります。そして、そのうちの人骨、今帰仁村由来の人骨は、あるいは百按司墓から採集されたものであろうというふうに考えておりますが、この詳細については分からないため今後調査を進めてまいりたいと。そのようなことであります。

○瀬長美佐雄委員 最後に意見として、やっぱり盗掘されて、遺族の皆さんに速やかに返すべき。実際世界的にも、あるいは日本国内でいったらアイヌの遺骨も元に戻す。台湾も古い時代に盗掘なり遺骨収集したものも実質的には台湾で遺族に返すという流れにあって、今沖縄県がやろうとしていることは道義的にも人道的にも相反すると私は思います。速やかに返すことを求めたいと思います。答えはいいです。終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 文化財課長から訂正の要望がありますので、許可します。
 諸見友重文化財課長。

○諸見友重文化財課長 先ほど新垣淑豊委員から御質問のあった32軍壕の専門家委員会の件について、私はその専門家の中に文化財の専門家はいませんというような答弁をしましたが、ちょっと失念しておりまして、その中には南風原病院壕を文化財に指定をした南風原町の元職員がおられました。おわびして訂正をいたします。申し訳ございませんでした。

○末松文信委員長 城間敏生保健体育課長。

○城間敏生保健体育課長 私のほうからも、先ほど石原委員のほうから御質問がありました学校PCR検査を受けられない生徒の対応について、想定をしていないので検討したいというふうに答弁させていただきましたけれども、学校PCR検査を受けられない生徒につきましては、まず当該生徒が濃厚接触者である場合には2週間の自宅待機と健康観察を続けさせていただくことになっております。その後、体調に変化がある場合にはコールセンターを通じてPCR検査を受診という流れになります。そのほか、接触者だった場合には健康観察を十分に行いまして、ほかの検査を受けた生徒たちが全員陰性が確認された後に登校をするということになっております。おわびして訂正したいと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ありがとうございました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、委員長から次の議題の教育及び学術文化について(県立高校の生徒が自ら命を絶った問題について)は、陳情審査で質疑することの申合せがされたため、日程から削除する旨の確認があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 以上で、教育委員会関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席。その後陳情第118号児童生徒の自殺または自殺が疑われる死亡事案に係る詳細調査報告書の再調査を求める陳情に係る参考人招致についてを議題に追加することについて協議し、意見の一致を見た。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第118号児童生徒の自殺または自殺が疑われる死亡事案に係る詳細調査報告書の再調査を求める陳情に係る参考人招致については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 陳情第118号児童生徒の自殺または自殺が疑われる死亡事案に係る詳細調査報告書の再調査を求める陳情に係る参考人招致についてを議題といたします。
 同陳情の審査のため、参考人の出席を求めるかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、参考人の出席を求めることについて協議した結果、参考人招致を行うこととし、その日程等については委員長に一任することで意見の一致を見た。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第118号児童生徒の自殺または自殺が疑われる死亡事案に係る詳細調査報告書の再調査を求める陳情について、本委員会に鈴木氏を参考人として出席を求め意見を聞くことについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、その日程及び人選については委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、上原委員からの発議で請願第1号選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出を要望する請願に係る参考人招致についてを議題に追加することについて協議し、意見の一致を見た。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 請願第1号選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出を要望する請願に係る参考人招致については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 請願第1号選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出を要望する請願に係る参考人招致についてを議題といたします。
 同請願の審査のため、参考人の出席を求めるかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、参考人の出席を求めることについて協議を行った結果、参考人招致を行うこととし、その日程等については委員長に一任することで意見の一致を見た。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 請願第1号選択的夫婦別姓制度の法制化を求める意見書の提出を要望する請願について、本委員会に請願者を参考人として出席を求め意見を聞くことについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、その日程及び人選については委員長に御一任願いたいと思いますが、参考人招致をすることについて、御異議はありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。
 次回は、明7月5日 月曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  末 松 文 信