委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
平成25年 第 1定例会

1
 



開会の日時

年月日平成25年2月26日 曜日
開会午前 11 時 33
散会午後 3 時 37

場所


第2委員会室


議題


1 平成24年第8回議会乙第44号議案 指定管理者の指定について


出席委員

委 員 長  呉 屋   宏 君
副委員長  狩 俣 信 子 さん
委  員  又 吉 清 義 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  新 田 宜 明 君
委  員  赤 嶺   昇 君
委  員  糸 洲 朝 則 君
委  員  西 銘 純 恵 さん
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  嶺 井   光 君


欠席委員

委  員  島 袋   大 君


説明のため出席した者の職・氏名

教育長          大 城   浩 君
 教育管理統括監     島 田   勉 君
 生涯学習振興課長    蔵 根 美智子 さん
 生涯学習振興課副参事  親 泊 信一郎 君



○呉屋宏委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 平成24年第8回議会乙第44号議案指定管理者の指定についてを議題といたします。
 本日の説明員として、教育長の出席を求めております。
 なお、本議案は、前定例会に提案されましたが、慎重に審査及び調査する必要があるとの理由で継続審査となった議案であり、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 大城浩教育長。

○大城浩教育長 議案の説明の前に、委員長の許可を得て3点ばかりお礼等を述べたいと思いますが、よろしいでしょうか。

○呉屋宏委員長 許可します。
大城浩教育長。

○大城浩教育長 まず、1点目は今回の継続議案につきまして、他の常任委員会の先議案件審査と同じ日に審査していただきまして、まことにありがとうございました。
 2点目はお手元の配付資料ですが、昨年の11月定例会での継続審査以来、私どもは各委員の方々に対して精力的にこの資料をもとにしながら説明してまいりました。しかし、この資料につきましては、人員体制とかあるいは収支計画等々、いわゆる提案した指定管理候補者である団体に関する若干の企業情報が入っておりますので、取り扱いに注意していただきたいと考えております。
 3点目は、私も教育長として任期満了でございます。この2年間本当にありがとうございました。
 以上でございます。
 それでは、教育委員会所管の議案について御説明申し上げます。
 平成24年第8回議会より継続審査となっている議案、平成24年第8回議会乙第44号議案指定管理者の指定について、御説明申し上げます。
本議案は、沖縄県立名護青少年の家の指定管理者として、一般財団法人沖縄美ら島財団を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 なお、指定の期間は、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間としております。 
 以上が概要説明でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 教育長の説明は終わりました。
 時間の都合もありますので、平成24年第8回乙第44号議案に対する質疑については、午後に回したいと思います。
 休憩いたします。

 午前11時36分 休憩
 午後1時22分 再開

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 これより、平成24年第8回議会乙第44号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 狩俣信子委員。
 
○狩俣信子委員 説明資料の1ページですが、閉会中の説明のときにいただいた資料ですが、指定管理者の引き継ぎ業務等についてというところがあって、4月からの円滑な施設管理運営のためにということだと思うのですが、新しく職員を配置するということもあるものですから、新規採用等とありまして、これは、要するに一般財団法人沖縄美ら島財団の職員についての雇用ということですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 そのとおりです。

○狩俣信子委員 私が前回聞いたときは、6名から8名とかいろいろあったのですが、一般財団法人沖縄美ら島財団は今回、何名職員を出しているのでしょうか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 一般財団法人沖縄美ら島財団は、職員を8名出しております。

○狩俣信子委員 新規採用となったら、この8名を全部新規採用でやってしまうということですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 一般財団法人沖縄美ら島財団からは、5名は新規採用という情報を得ております。

○狩俣信子委員 あと3名はどこからですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 この財団本体からの採用になると聞いております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 前回いろいろ質疑したのですが、名護青少年の家の設置はいつですか。設置目的もお尋ねします。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 名護青少年の家は、昭和41年12月15日に開所式を行っております。目的は、青少年の団体宿泊訓練、その他の研修及び青少年教育指導者等に対する研修を行い、もって健全な青少年の育成を図り、社会教育の振興に資することを目的として設置されております。

○西銘純恵委員 選定結果についての文書でもそのようにありますが、前回の委員会審査の中での教育長とのやりとりで、指定管理をする根拠は地方自治法第244条の2第6項とおっしゃったのです。指定管理をするときには、議会に諮らなければならないという説明だったと思うのです。今、設置目的について聞いたのですが、前回、民間に指定管理をさせる理由を聞いたときに、教育長が答えられたのはどのようなものだったでしょうか。私は、公の施設は直接公営で行うことが、教育の目的を継続的に、発展的に達成するものだという立場をとるものですから、指定管理という3カ年とか5カ年とか、そういうものについては、設置目的を達成するにはという比較をして、公営が目的達成に必要ではないかという立場をとっているのです。前回の教育長の答弁はどういうものだったのか、覚えていらっしゃいますか。

○大城浩教育長 前回もたしか答弁をした気がしますが、指定管理者制度に関する運用方針というものがあります。この中では地方自治法第244条の2の規定により、公の施設の指定管理者制度の運用に関し必要事項が定められております。その一つとして基本方針が幾つかありますが、まず、公の施設が管理する際の原則としましては、民間事業者を含む幅広い団体の中から、地方公共団体が指定する団体に公の施設の管理を代行させる制度なのです。したがって、そういった制度を活用していく中で、民間の能力を活用していこうということがまず1点です。2点目は、多様化する住民ニーズがございますので、そういったニーズに応じて効果的、効率的に対応しましょうと。そういったことを通していく中で、サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的とした制度だと認識しております。

○西銘純恵委員 地方自治法第244条の2第3項について、指定管理をすることができる―当該公の施設の管理を指定管理させることができるという項目だと思っているのですが、それは、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、指定管理ができるという定めになっています。ですから、公で管理することを否定するものでもないし、目的達成に効果があると認めるときにというのがこの法に定められた趣旨だと見ています。ただ、私は、官から民へという行財政改革路線が大もとにあるということを前提にして言っているのですが、この第3項に沿って指定管理をするということで判断されたということですが、前回、教育長はこう言っているのです。地方自治法の中で、当該施設が直営すべき特別な理由がない場合には指定管理、そういった制度を活用した方法がありますということで導入されてきたとおっしゃったのです。ですから、直営すべき特別な理由がないということで前回答えているものですから、直営する特別な理由がないと判断した根拠といいますか、そこら辺を逆に聞きたいと思っているのです。

○大城浩教育長 確かに私は前回の11月議会文教厚生委員会で、西銘委員の御指摘のとおり、公の施設のあり方に関する基本方針というものが、平成17年6月に知事決裁で行政改革推進課所管によってこういった文言があります―当該施設が直営すべき特別の理由が存在しないときには、地方自治法に基づく指定管理者制度を導入することになっていると、そういう類いの答弁をしたつもりでございます。

○西銘純恵委員 これは沖縄県の行財政改革指針ですよね。沖縄県自身が公の施設をどうするという、設置目的を別にして行財政改革のもとに指定管理にするという方針を答えられたということであって、地方自治法の中では、設置の目的を効果的に達成するために必要だと判断したらというのが第3項の定めで、指定管理をするときの大事な条文なのです。教育庁がその観点で指定管理をすることを決めたのかどうかというところが問われると私は思うのです。行政改革推進課はみんな民間に任せようとか、経費が半分になるからとかそういうことを持ってくるかもしれないけれども、やはり教育庁として、教育の目的を達成する施設として、どうあるべきかという観点に立つべきだと思うのです。ですから、効果的に教育の目的を達成するために必要だということがみなされないと、公で管理するということに立ち返ることもあるのではないかということで、効果的に達成するとはどのようなものかということを挙げていただかないと、こちらとしても判断できないのでよろしくお願いします。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 この3年間の効果的な達成ということで、利用者数についてはほぼ横ばい状態ではありますが、実施事業がふえるなど成果が出ています。多様化する利用者のニーズにより効果的、効率的に対応することで、サービスの向上が図られたと考えております。利用者については平成21年度が2万8659人、平成22年度―指定管理が始まってからは3万5018人、平成23年度は3万4546人で横ばい状態ではあるのですが、微妙にふえているということと、一番顕著にあらわれているのは事業数です。主催事業が平成21年度―県直営の場合は12事業、平成24年度は10事業あります。自主事業は県直営のときにはございません。現在8事業ありますので、事業がプラス6になり、充実した運営がなされていると考えられます。

○西銘純恵委員 今の答弁は、直営でやってもそれだけの質の向上といいますか、そういう努力をすれば、比較しても同じようなことができる可能性はあるわけです。ですから、指定管理をしたから効果的であったという答弁にしてもらうと困るのです。そういう意味では、そもそもなぜ指定管理に移行していくのかというときに、議論しなければならないという判断もどうしたのかというところを聞きたいのですが、今の課長の答弁では、やる側の―努力をすれば、公で管理してもできただろうとしか私は思いませんので、この答弁で効果的にできたと、法の趣旨に沿って指定管理にしたというのは取ってつけた答弁でしかないと思うものですから、これでは答弁にならないと思っております。
 次の質疑に行きます。
 教育の継続性とかノウハウを積んでいくということがあったと思うのですが、前回の委員会審査の中で、狩俣委員が、蓄積した指定管理者が今度はかわるのですねと。指定管理はきちんとノウハウを積んで、サービスを向上させるということをずっと言われてきたわけです。だけれども、実際問題として今度は別のところにかわるということは、積んだノウハウは―全くまた一からの新たな事業所がやるので、ノウハウを蓄積していくという理由が、そもそもの指定管理を始めたときの理由がなくなったのではありませんか。蓄積できないわけですから。

○親泊信一郎生涯学習振興課副参事 教育長が前回お答えしたノウハウの蓄積という答弁ですが、我々の説明不足だったと思いますが、県の教育委員会が指定管理をしたという実績、経験がないという意味でのノウハウと―我々のノウハウがなかったという意味での答弁のつもりでした。
 もう一点、指定管理につきましては、委託する側、こちら側が年度を決めて、この指定管理そのものが適切に運営されているかどうかということを確認して、再度公募を行って新たに指定するという考え方に立っているものですから、期限が来ましたら再度公募を行って、候補者を選定して指定管理をお願いするという仕組みになっております。

○西銘純恵委員 指定管理者制度というのは、重要な質的な、教育的な内容、ノウハウを蓄積するのは要らないと。3カ年とか短期間で区切って、その期間を満了するまでその業者にやってもらえればいいという考えですか。

○親泊信一郎生涯学習振興課副参事 指定管理者制度そのものがそういった、先ほど申し上げたことで、期限を区切ってということになりますが、青少年教育施設については専門的な蓄積も必要であろうということで、3年もしくは5年というのが指定管理の期間ですが、この青少年の家につきましては5年の期間で今後行っていきたいという考え方でございます。

○西銘純恵委員 3年から5年にして、5年ならば蓄積されるということでしょうか。私は、教育庁が直営でやったほうが蓄積されると。今の考え方であれば、よりましな、もっと効果的というのであれば直営以外はないのではないですか。おかしいのではないですか。3年から5年に延ばしたということ自体が自己否定しているような中身ではないですか。

○親泊信一郎生涯学習振興課副参事 青少年の家に指定管理を導入する考え方そのもののお話になるかと思いますが、教育委員会としましては、青少年の家については指定管理での対応ができるという考え方で行っております。

○西銘純恵委員 そもそも行財政改革というものに、皆さんは大もとからそれをだめだという立場に立たないで導入してきたということで、全く矛盾したことを進めているということをやりとりする中でとても感じるのです。私はずっとそこら辺の見直しを求めてきましたが。
 前回漏れた部分だけ聞きたいと思います。効果的な指定管理者制度、公がやるよりはと言われましたが、前回、3年前は維持管理費用を10%削減してやったのです。維持管理費も削減するという方針だったわけですね。今回、維持管理費については、5年間やるのに削減はあるのでしょうか。維持管理費については前回同様になっているのでしょうか。

○親泊信一郎生涯学習振興課副参事 3年前の指定管理のときには、維持管理費等は直営のころのもの、それから人件費については全国的な平均というようなもので算定しております。今回につきましては3年弱の実績を踏まえて、その実績に応じて算定、積算しております。結果的に以前より低い額になっております。

○西銘純恵委員 総額が落ちているのはわかるのですが、維持管理運営費といいますか、人件費と2種類に分けて管理料としてやっていたと思うのですが、維持管理費そのものも削減目標とかがあったのですか。

○親泊信一郎生涯学習振興課副参事 今回は10%削減ということではなくて、実績ベースということになっております。

○西銘純恵委員 いずれにしても、過去3年間より今後5年間のほうが指定管理料は減額されていくということは、はっきりしているわけですよね。
 もう一点は、皆さんからいただいた資料の7ページですが、職員の給与に相当な問題があるのではないかと。賃金や雇用の条件について、前回は相当議論したつもりなのですが、非常勤職員が3年間で、ずっと定着して3年間働いていたのか、やめて入れかわりがあったのかという調査はしていませんと。それは指定管理を受けたところの問題だからということで、教育長はおっしゃったのです。でも、そこが今一番、行財政改革の名のもとに指定管理をする大きな目的というものが、経費節減ということが明確にされてきたわけです。では、何かと言ったら人件費を削る以外にないでしょうというところで、質の問題も、県そのものが働く人たちを低賃金のところに誘導していいのかという視点でずっとやってきたのですが、7ページを見て、指定管理を受けたところが常勤8名、繁忙期には非常勤4名になると。A団体というのが常勤9名。それは常勤9名だけで5年間やるということでよろしいのでしょうか。あと、ほかの団体も説明していただけますか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 7ページに示してあるとおり、A団体、B団体、C団体はそれぞれ9名、7名、6名の常勤になります。

○西銘純恵委員 そうすると、人件費の額から見て、指定管理を受けた財団、それと2番目になったA団体で構いませんが、人件費の比較はどのようになっているのでしょうか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 一般財団法人沖縄美ら島財団の1人当たりの年収が、301万3000円です。

○西銘純恵委員 それは非常勤も入っていますか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 財団の職員8名の1人当たりの年収として、301万3000円です。

○西銘純恵委員 プラス4名でやってほしいのです。繁忙期は非常勤でプラス4名入るわけでしょう。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 お聞きしたところ、繁忙期の4名というのは財団の別の費用―別から入るということで、指定管理の人件費というのは8名のものです。それとあわせて、A団体の1人当たりの年収は276万8000円になります。

○西銘純恵委員 最後にもう一点、点数の件ですが、これも前回比嘉委員がやっていますけれども、1点差で判断したと。1から5までの選定基準があって、その合計が306点で1位、305点で2位ということで1点差だけれども、そこで重要なのは、点数が1点差でほぼ同点であれば4カ所から2カ所に絞って、何らかの新たな選定のやり直しといいますか、そういうやり方でやったら公平な選定ができるのではないかと思うから聞きますが、1点差だったと。そして選定基準の物的、人的能力は外れたところが高かったと。公平性という面でも―県民に対して、使う側にとって公平かという点でも外れたところが高かったと。そういう大事な―例えば管理能力があるのは、選定された一般財団法人沖縄美ら島財団のほうが管理能力は高いという数字ではあるけれども、何を基準に見るかというところでは、総合的に1点差であるというときにも、やはり慎重にもう一回やるべきではないかというのが一般的に考えた選定方法だと思うのです。その辺について、どのような判断をしているのですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 ただいまの件に関しては、慎重に、1点差ということで検討しました。一番点数の高い団体を指定管理者候補者として選定することが、募集要項に明記されています。これが一つの視点です。それと、選定委員4名の中で3名が候補者を総合1位にしているということです。そして5つの選定基準のうち、3つで候補者が1位です。そのような視点で協議をしまして、今回の議案を考えております。

○西銘純恵委員 糸満青少年の家はどこが受けていますか。1社しかなかったですよね。どこでしたか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 学校法人KBC学園です。

○西銘純恵委員 糸満青少年の家の新たな5年間の選定で、糸満青少年の家は学校法人KBC学園になったと。そして、今回の名護青少年の家は一般財団法人沖縄美ら島財団になって、その次点になったところが学校法人KBC学園だったということですよね。選定の総合評価も1点差であったと。これを前提にして、前の指定管理をするときに、2つの青少年の家を1カ所に任せたほうが総合的に見てよいと判断して、2カ所の青少年の家を1つの業者に任せたというやりとりが前回ありました。それを覆して、たった1点差なのに2つに分けたという矛盾も、考え方に一貫性がないわけです。どうしてそのようなことが、場当たり的なやり方ができるのか。どうしてですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 前回、一括募集した理由は、名護青少年の家と糸満青少年の家の指定管理については、施設概要―体育館とか宿泊施設とかに類似性があり、両施設を一括して管理することで効果的な施設管理、維持管理費用の縮減が図られるスケールメリットというのですが、そういった理由から一括募集を行いました。なぜ今回は個別に募集したかといいますと、これまでの指定管理者の実績を踏まえて、個別にしても指定管理で運営できることが確認されたことと、もう一つは指定管理者制度に関する運用方針の中に、より多くの民間事業者等が参入できるよう指定単位の規模などを設定することとあることから、民間事業者等の事業機会の拡充を図るために個別の募集をいたしました。

○西銘純恵委員 今の説明を聞いていたら、そもそもの青少年の家の設置目的をどう実現するかという観点が欠落しているのではないかと思うのです。いつもよって立つのは、そういう設置目的に沿って考えているかというところが大事なところですが、維持管理費がどうとか、そういう話しか出てこないわけです。やはり指定管理ということでやる以上、大もとから青少年の家を教育施設として、教育委員会がきちんと管理していくという観点に立ってやろうとしない限り、こういうことが―今回はこうした、5年後にはまた別が出ましたと。枝葉のところで皆さんの判断がどんどん揺れるということが繰り返されると思いますし、ひいてはそれは教育力を向上させるものでもないし、継続、専門性を蓄積していくこととも全く相反する中身になっていると指摘せざるを得ません。ですから、公が管理していくという立場に戻ることも検討してはいかがかと思いますので、今回の議案に関してどうかということはおいておいても、教育委員会がきちんとそういう施設というのは継続的に、専門的に、できるだけ県民の教育に資していくということで、設置の目的を拡充するという立場で考えるべきではないかと思うのですが、最後に一言、教育長から御意見をいただけたらと。お願いします。

○大城浩教育長 少なくとも私どもは、こういった指定管理者制度の導入につきましては、先ほど申し上げました運用方針、そして地方自治法の精神と同時に、県が平成17年に策定しましたいわゆる基本方針に基づきながら、これまでも6つの青少年教育施設につきまして指定管理者制度を導入してきました。今の委員の御指摘も、今後どういった形で参考にできるのかを含めながら、御意見として承っておきたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この指定管理者のスタートはいつからですか。1回目は。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 平成22年度からです。

○照屋守之委員 私は、指定管理者制度は非常によいと思うのです。ただ、こういう中途半端なやり方をするよりは、一気に10年ぐらい―今度は5年でしょう。中途半端にやるよりは、10年単位ぐらいでやったほうが受ける側もさせる側も安心できるわけです。なぜ中途半端なことをやるのですか。どうですか、3年やって、今度は5年でしょう。10年ぐらいでやれば余り問題は起こりませんよ。安定するし、皆さん方もそういうものは任せられるし。どうですか、こういう議論はないのですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 ただいまの件ですけれども、指定管理者制度に関する運用方針に基づいて、業務に高い専門性があり、人材の育成や確保、事業の企画などに期間を要する施設としてあることから、指定期間を設けると。今回は5年にしてありますけれども、それが10年間といったときに、途中でチェックといいますか、公的な機関のチェックも必要であろうということで、今、指定管理運用方針の中にも5年以内とうたわれていて、また、他府県の指定管理の導入状況を見ていても5年が47.8%で、次に多いのが3年です。ですから、そういう5年から3年というのが指定管理の運用の目的を達成するということです。

○照屋守之委員 今回少し問題になっているのは、点数が1点差ということもあって、非常に拮抗していますよね。そういうこともあって、非常に我々もどうしたものかということなのだけれども、例えば基準1から基準5までのチェックをしてみても、1点差でこういう形で出てくると、やはりこれは覆せませんから。これに手を加えたらまたおかしくなるので、そのとおりやるしかないのだけれども、そこは学識経験者も含めて4名の方々が点数をつけるわけでしょう。この人たちの責任は重くないですか。10名とか20名ぐらいにしないと、1点差で、この人たち4名の責任が問われていくので、非常に重くないかと思うのですが、なぜこれは4名なのですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 ただいまの人数のことですが、実はこの募集要項の中には―運用方針の中には人数のことはないのですけれども、1つは学識経験者、2つ目が財務に精通する者、3つ目が施設の機能または管理業務の性質に応じた専門的知識を有する者、4つ目が施設の利用団体を代表する者という、基本的にこの視点を挙げて選定委員を構成することが明記されています。

○照屋守之委員 人数は誰が決めるのですかという話です。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 ただいまの委員の提案は、また今後検討、研究の課題にしていきたいと思います。

○照屋守之委員 少し検討してください。この4名の意思決定については、我々は言うことはありません。その結果、1点差についても何とも言いません。この委員の方々がどういう基準でこの点数になったのかということも聞く余地がないのです。任されていますから信頼するしかないのです。でも、彼らがそういうチェックを行った結果として、1点差ということですよね。これは結果です。ですから、それぞれはいろいろな視点に立って、その人の見方で応募した方々のチェックを行って、そういう点数になっていくのです。でも、結果的にこういうことになってくると、やはりもう少し人数は多いほうがいい。これは責任を感じますよ。1点差でこの5カ年間をA団体にするか、B団体にするかということが決まるわけだから。ある程度の人数がいれば、この選定委員の方々は心強いです。そういうことも含めて、ぜひそういう配慮は必要かもしれません。選定委員の方々は一生懸命、みずからの県のためにと思って、そういう選定する責務を負ってやっているのだけれども、これが多少点数が離れているとやりやすいです。結果的に1点差ですから非常に厳しいです。これはぜひ考えたほうがいいです。
 この指定管理者制度ですが、いろいろ行財政改革が主になってそういうことがあって、民間ができるものは民間にということで、私は非常にこれを積極的にやってもいいという立場です。ただ、やはり一工夫する必要があるのではないかという思いがします。選考のありようだの、期間だの。そこで働く人たち。できれば我々も、業者がかわっても何とか同じ人たちができる部分はやってもらいたいという思いはあります。ですから選定のときに、やはり今あるものを継続してということだから、雇用とか何とかというのも少しは基準みたいなものに入れられませんかということです。ここはどうですか。

○島田勉教育管理統括監 今の照屋委員からのお話ですが、その募集条件、詳細な基準として、もしかわった場合に現指定管理者で雇用されている従業員、職員を継続雇用するようにという基準を設けることは、多分難しいだろうと思います。これは臆測の域を出ないのですけれども、そもそもこの指定管理者制度の中で当然管理者を指定するので、管理者がかわるということは十分想定されているわけで、ただ、そこにその法人の、ある意味では正規の職員がそのままかわるだけであって、指定管理者がかわったときに雇用が切れるということは想定されていなかったのではないかと思います。ただ、現実として指定管理をとった法人が公の施設等を管理する場合に、今、現実的には新たに応募しているので、今のような問題は起こってくるのです。ただ、今言ったように、県が基準を設けるということは―労働者の採用はあくまで指定管理者側の、ある意味では経営方針にかかわることなので、基準を設けて強制することは多分難しいのではないかと思います。ただ、今のような問題が起こっているのが現実なので、指定管理者がかわった場合には、もし希望があるのであれば、継続雇用も何とかお願いすることぐらいはできるかもしれません。それぐらいはできると思います。

○照屋守之委員 我々は民間で積極的に頑張ってもらいたいという思いもあるけれども、ただ、指定管理者制度の仕組みとして3年とか5年とか、ころころかわっていくときに、そこで働いている人たちはどうなのだろうということがあります。この指定管理期間とか、そういうものは県の都合でしょう。県の都合でやるのだけれども、働いている人は一生懸命ずっとやりたいわけです。あなたは3年間が限度ですということを最初から言われるかもしれないのだけれども、その次はどうなるかわかりませんということだけれども、やはりそこで働く人には、その生活もあれば人生もあるわけです。そうすると、そこをどうやっていくかということが議員としても悩みなのです。できれば継続してやってもらいたいという思いが強いわけです。だから、そこを何らかの形で、募集のときに基準は設けないにしても、選定委員がプレゼンテーションの中で、そういうことも含めていろいろ聞き取りをしたりとか、この会社はそういう姿勢を持っているということを―これは点数の対象になりますよね。
 それと、もう一つ非常に不思議なのは、実績があるところをどう評価するかという話です。今までやってきた部分があります。ここが新しくやります。一般の初めてのところがやります。これはスタートラインは一緒でしょう。普通はある程度、1回3年、5年やったらとか、ある程度実績みたいなものの評価があってしかるべきではないかと思うのだけれども。ここも難しい課題です。どう思いますか。この実績をどう評価するか。

○親泊信一郎生涯学習振興課副参事 実績の評価につきましては、評価項目4というものがありまして、類似事業の実績を評価する項目がございます。そういう意味では、実績そのものを直接評価するという手法はとっておりませんけれども、これまでの実績に関する能力を評価する項目がございます。これについては、直接実績を評価するという考え方でいきますと、現指定管理者の有利性といいますか、これが非常に強くなるものですから、直接の点数化はしていないと。これまでの類似事業実績など能力を持っているかという評価をする考え方をとっております。ただ、これについてはさまざま考え方があろうかと思いますので、知事部局などとも意見交換してみたいと思います。

○照屋守之委員 やっている側は、自分たちはこれだけやってきたというプライド、誇りがあるから、ほかよりはよいと考えますよね。それはやっているから高い評価だろうという部分と、逆にやっていて、アマーアンスカーアランサーというのも逆にあります。これは指定管理者制度そのものが、どこか客観的にそういうものを評価するようなものを持っていたほうがいいのではないですか。実績があるから必ずしも評価があるということではないでしょう。逆にさせてみたら、ここは評判が悪いねということになれば、逆にマイナスになるわけでしょう。そういうこともあります。県議会議員だって現職が全部当選するわけではないでしょう。現職は実績があるけれども、新人が当選するという世界もあります。ここは指定管理者制度の盲点ですよ。外でもう一回それぞれがやっているものを、いろいろな部署があって、そういう指定管理者の評価を客観的にやってみることもいいのではないかと思います。そこまでできるかどうかは別にして。
 それと、ここにある指定管理料ですが、今回の候補者だけが指定管理料が少し安くなっているのです。ここは人件費は5年間全く一緒、ほかのところよりも人件費は高いほうだと。客観的に見ると、指定管理料を安くしても人件費はそのまま維持して、なかなか努力をして職員には給与を支払っているのかと―実際はわかりませんが、数字だけを見るとそういう感もします。この指定管理料というのは自分たちでそういう形で、我々はこれでできますということをやってよい仕組みなのですか。ほかは全く同じ金額になっていますね。これはどういうことですか。ここだけ安くなっているのですか。

○親泊信一郎生涯学習振興課副参事 県は、指定管理料の上限額を定めて募集いたします。その範囲内で、それぞれの応募団体が計画してくるということですので、低くするというやり方をしてくる団体もあります。

○照屋守之委員 こういうものは、委員の中では評価の対象といいますか、こういうところは少しずつ安くして、県の負担も軽くなるという形で評価されるということにつながっていくのですか。

○親泊信一郎生涯学習振興課副参事 積算額そのものの点数化はしておりませんが、効率的な管理という面で、コストをいかに縮減するかといった視点での評価は、各委員が積算書と収支予算書等を見て、判断の一材料になっているかと思います。

○照屋守之委員 今回、こういう形で具体的な中身を見て、いろいろやって、結果的に1点差ということで新しい候補者が挙がっております。今のような仕組みだと、これはやむを得ないという思いはしておりますけれども、先ほど言いましたように、委員の数とか、評価のありようとか、指定管理を現在やっているところの評価、それをもっと客観的に見る必要があるのではないかという部分、あるいは期間も含めて、やはりもっとシビアに、任せっきりではなくて、任せる側はもっと客観的に―議会での審査をやっているわけですから、そういうものも含めていろいろな議論に耐え得るようなことは、常日ごろからやる必要があるのではないかと思います。できればもう少し点数がはっきりした上でやれば、我々も評価はしやすいですが。ただ、いかんせん選定委員の方々がそういう形で、それぞれが客観的にそういう判断をした結果がこういうことだから、そこについては余り何とも言えません。信頼するしかありませんけれども、とにかく今後もう少し、いろいろな意味でこの指定管理者制度については検討してください。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 前回も質疑したのですが、まず、この評価のあり方から質疑します。今いただいている資料の2ページに選定基準がありますね。1から5の項目があって、その配点が15点、20点、20点、30点、15点という配点で、私が前回質疑したのは、この配点の違いはどういう意味で配点が違っているのですかとお聞きしたのです。それはどういう違いで15点、20点、30点という配点をしたのですかということをまずお聞きしたいです。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 仕事の重み、あるいは重要度です。

○比嘉京子委員 重要度、重要性が高いから4番目が30点になっているということですよね。そうすると、この選定結果、3ページを見てみますと、総合1位と総合2位の違いは基準の4ではっきりしているわけです。基準の4で総合2位になっているところが90点、総合1位になっているところが86点なわけです。1点差ということがかなり問題になっていますが、それよりも何よりも、重要な点では2位のほうが優位ですという話だったのです。総合点ではそうではない。そのときの答弁は、4名いる選定委員の3名が1位のところを推したことは重いとか、そういう答弁がありました。私はそれを振り返って、施設の設置目的を見ると、青少年の健全育成と同時に社会教育の振興というところがあるので、生涯学習の担当課に属しているのだろうと理解しています。それは間違いないですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 そのとおりです。

○比嘉京子委員 そうすると、そのことで今たくさんの矛盾が出てしまうのですけれども、結局その配点を重く見るか、総合で見るかという話で、あとの項目は施設の管理運営という感じだと私は思ったのです。つまり、まず1番目は公平な利用をさせられるか、2番目は施設を効果的に使えるかというようなことであるとか、それから3番目の管理運営ができるのか、そういうことですよね。つまり、この配点の項目を見るとこの議案というものは、一見するとある施設を管理運営するものなのかと思わざるを得ないのです。辛うじて4番目のところで教育的な内容を要求しているのか―項目から見たらどこにもないのです。項目のどこにも教育的な視点は見られないのです。社会教育の振興という視点は、配点から見るとどこにもないのです。4番目に人的能力を有することとあるのですが、物的・人的能力を有するものと言うと、管理を行うに当たっての能力と見ると、人の育成という教育的視点が私にはなかなか見えないのです。つまりこの施設を使って、教育に資するということをどこであらわしているのですか。唯一、この4番目としか私は思わなかったのですが、ほかにも何かあるのですか。

○親泊信一郎生涯学習振興課副参事 この選定基準の項目2で、施設等の効用を最大限に発揮するものであることという項目がございまして、そこで基本的管理の方針や、受け入れ事業、連携事業、主催事業、自主事業の展開といった項目がございます。委員御指摘の青少年教育施設の目的を果たすという意味では、この2番がその項目に近いものだと思います。あと、5番でも施設等の設置の目的を達成するために十分な能力を有するものと。ただ、こちらは利用者の視点からのものになっていて、直接的には項目2が当たるのではないかと。そういう意味では2番も20点になっております。先ほどの御指摘、やはり4番は重要度があるということで、30点の配点をしているという考え方です。

○比嘉京子委員 今いただいている資料の5ページで、総合1位と総合2位の団体の特徴が出ているわけですが、2位は辛うじて―経験を積んだわけですよね。我々は公平に見て、どこに加担するものでも全くありません。ただ、ここで見たときに一般財団法人沖縄美ら島財団は、言ってみれば海洋博公園の運営であるとか、それから沖縄美ら海水族館であるとか、そういうさまざまな管理運営をしているので、ある意味で沖縄における自然に関して構築された専門性があるだろうと思うのです。しかしながら、ここでの主張からは教育的な専門性は見えないわけです。一方は学校法人なので、教育関係の団体であることが一見してわかるわけです。今、教員が3年とか2年とか何年間で異動しても、ある一定基準の能力を有しているという教員免許を保持していることがあって、我々は専門性のゼロからのスタートとか、構築がないのではないかという議論をしないわけです。しかし、このようなところになると、教育的な基準、例えば指導するとか、子供たちの発達を理解しているとか、子供たちのその時期時期における教科書との連動であるとか、そのようなことをどこで知り得るのか。例えば、この時期にどういうことが安全であり、どういうことが十分に本人たちができて、どこが危険であるとか、そういうことを見るすべがないのです。そこで、人的配置のところで専門員とかがありますね。これは、例えば教員免許を持った社会指導的な人のことを指しているのか、どういう人を指しているのですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 専門職というものは、一番基本的なもので社会教育主事資格とかの資格関連と、もう一つは学校現場でのそのような社会教育的なキャンプとか、そのような技術を持った方です。

○比嘉京子委員 これは、募集関係の中に規定が入っているのですか。専門職員を有するとか。仕様書の中にあると理解してよいのですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 仕様書の中に、組織及び人員配置については、総括責任者、管理系職員、指導系職員の中に社会教育主事資格保持者、学校教育経験が3年以上である者、社会教育関係団体等での指導歴が3年以上である者、それから青少年教育、野外活動、レクリエーション指導の指導歴3年以上である者の4名をきちんと配置することを明記しております。

○比嘉京子委員 ますますこれは問題だと思います。なぜかというと、そういう専門職の人に年収240万円を要求するということは、教員である皆さんからしたら、これは退職者とか―何かを目的にした施設なのですか。本当に皆さんは240万円の年収でそういう専門性を有している有資格者、該当する職業の方に、これだけの指定管理料で本当に納得した仕事をしてもらえると思われるのですか。そこに行き着いてしまって、非常に矛盾を感じているのです。

○親泊信一郎生涯学習振興課副参事 人件費の考え方につきましては、厚生労働省が発表している賃金雇用等の全国統計調査―正式名称はわかりませんが、その他の教育学習活動分野の平均額をベースに算定しておりまして、そういう意味では、教育職そのものの給与額よりはやはり低い額になっているかと思います。

○比嘉京子委員 年収240万円というと、教職員でどの年数というか、どういうレベルになるのですか。

○親泊信一郎生涯学習振興課副参事 給与月額で見ますと、初任者の給料月額くらいになるかと思います。

○比嘉京子委員 それを5年間平均して上がりもせず、これでやってくれる人を擁して申し込んでくださいというのがこの指定管理の公募になっていますよね。皆さんはどう思って指定するのかよくわからないのですけれども、私としては、この賃金の問題―いわゆる行財政改革がメーンになっているので、行財政改革をする、指定管理にするということになっているのですが、される場合の相手の立場であるとか、本当にこういう優秀な人が来るのかということや専門性の構築というものが、5年後、次に首がつながるかどうかもわからないところに本当にそういう人たちが集まってくるかどうかも含めて、いいところは国基準を見てやっていると言うけれども、相手のことについては、それなりに手を挙げるからいいでしょうというような範疇にあるということは、教育機関としては余り重く見ていないというような扱いを受けているということを結果論として感じます。
 もう一点は修繕費ですけれども、1年間ずっと経過を見ていると、トータルすると大体年間170万円ぐらい使っているのです。もちろん県も出しています。けれども修繕費にずっと170万円ぐらい―50万円以下は指定管理を受けるところがやるという規定がある中で、私が見ると毎年大体170万円ぐらい修繕費に使っているという印象を持っているのです。そうすると、その細切れ的なことも含めて、人件費も含めて、この範囲の中でどうぞやってくださいということが本当に教育施設としてふさわしい扱いなのかどうか。これは教育施設としての位置づけから考え直す必要があるのではないかと。先ほど照屋委員も質疑されておりましたけれども、果たしてそういうやり方として、こういう施設をリニューアルして、もっと多くの子供たちに体験学習や宿泊研修をやってもらいたいと思って、もっと充実させるべきだと。教育長がよくおっしゃる生きる力も、やはり都会で生活している子供にとっては生きる力の非常によい養成所だろうと思います。私も石川青少年の家に泊まったこともあるし、宜野座村でも泊まったことがあるし、老朽化しているのです。そういうところに子供たちを連れて行って宿泊したりしましたが、やはりもう一度、教育機関としてこの施設がどうあるべきか、またはどういう活用方法をしていかなければならないのかということを、もう一度見直す必要があるのではないかと思っているのですが、教育長、いかがですか。

○大城浩教育長 先ほど来、指定管理者制度についてのさまざまな課題等について、委員の方々から御指摘を受けているわけですが、平成22年度からスタートいたしまして、ことしで4年目に入るわけです。そういう意味では、運用方針にも掲げているように住民サービスの視点、経費削減の視点等々ございます。そういう中で、県全体の行財政改革の一環として導入してきた経緯もございます。ただ、4年目になっていく中で、さまざまな課題等も出ているわけですから、ぜひ今の御意見も参考にしながら、県全体として意見交換ができる場を設けながら、対応については考えていきたいと思っております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 何点か確認します。今ちょうど給与の話が出たのですが、改めて確認ですが、1人当たりの給与は今回の規定で幾らぐらいですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 一般財団法人沖縄美ら島財団の給与については、1人当たりの平均年収が301万3000円です。1人当たりの給与は月額25万1000円です。

○赤嶺昇委員 年齢は平均でどのくらいですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 ただいまの年齢に関しては資料がないのですが、所長、それから管理系等々の給与の形で出していますので、その視点でお答えします。まず、内訳としては所長が年収350万円、管理系責任者が450万円、管理系職員が240万円、指導系責任者が450万円、指導系職員が1人当たり230万円、用務員が230万円です。

○赤嶺昇委員 先ほど資格の話が出て、社会教育主事であったりとか、いろいろな資格の話が出て、基本的に全国の例を見て一般的な教員とは差が出るということですが、どのくらいの差が出るのですか。

○親泊信一郎生涯学習振興課副参事 先ほどの説明が不十分だったかもしれませんが、全国の統計はその他の学習活動等という―例えば学習塾であるとか、そういった施設関係であって、学校の教育現場はまた別の数字でございまして、もともとは全国のその他の学習支援といった項目の平均額をとったという説明です。ですので、比嘉委員からあった学校現場の教員との差は幾らかという御質疑に対しては、その数字自体は持っておりませんで、教員の初任給あたりの額になるのではないかとお答えしたものでございます。

○赤嶺昇委員 先ほど継続雇用の観点が課題―これは名護青少年の家に限ったことではないと思いますが、3年もしくは5年で指定管理者がかわることによって、継続雇用が課題ではないかという指摘があったのですが、これは難しいという答弁があったのですけれども、法的に難しいのですか。明確にしてもらいたいのです。

○島田勉教育管理統括監 本来、どの民間でもそうだと思うのですが、当然、社員や従業員の採用については、その社の方針に基づいて公募して、面接して、条件を提示して、両者合致する者を採用ということになるのだろうと思います。今回の指定に関しても、我々としてはある法人を指定するわけですから、指定管理の条件を示した上で、専門員の配置等については条件を示していますが、指定管理者がかわるので、経営方針というのは指定管理者個々で持っているので、現指定管理者の従業員を雇用してくださいということを条件に入れるのは、今の民間の職員採用の公平性から難点があるのではないかということです。

○赤嶺昇委員 そうではないかということを聞いているのではなくて、これは法的にそうなっているのですか、なっていないのですか、よくわかりませんという話をはっきりしてほしいのです。感覚で答えられても困るのです。調べていないなら調べていないでいいのですが、委員会での議論ですから、どういう法律に基づいてできませんとか―感覚で答えられても困ります。調べてあるのか調べていないのか、教えてもらえませんか。

○島田勉教育管理統括監 法律的に、どの法律で禁止されているとかというのは調べておりません。

○赤嶺昇委員 これもはっきり調べたほうがいいと思います。継続雇用については今後の課題にもなっているのです。それを感覚で答えるのではなくて、法律的に難しい、いや、できる、ただ縛りはできないかもしれないと、そういう見解をしっかりと教育委員会として持ったほうがいいと思いますが、いかがですか。

○島田勉教育管理統括監 それは確認してみたいと思います。

○赤嶺昇委員 ぜひお願いします。継続雇用という部分で皆さんはそういうことを言いますが、例えば、教育委員会の所管ではない石嶺児童園があります。石嶺児童園は福祉保健部が所管しているのですが、子供たちの心的な部分を見たときに、あくまでも指定管理者がかわるから職員もかわるという姿勢になってくると、これは大きな問題になるのです。県が指定管理にするときにかなり問題になって、県の職員もしばらく継続で配置してもらったのです。いきなり指定管理によって職員がかわるということになってくると、子供たちは―今のような見解が出てくると、ほかの指定管理の施設等についても影響が出るのです。ですから、施設によっては一挙に大人の都合で子供たちの施設がこのようにされると、非常に大きな問題になるということも含めて、これは皆さんだけではないのですが、県全体の課題ではないかと思っています。
 もう一点は教育長に聞きたいのですが、県立高等学校の子供たちを含めて、子供たちの将来の就職の問題だったり、皆さんがいろいろな就職先でお願いしたりしますよね。最初から期限を切っての雇用をお願いするはずがないと思うのです。なるべく正規雇用にしてほしいということで、恐らく皆さんは子供たちの就職活動などをしていると思うのです。ところが、教育施設において、指定管理という制度ではあっても、教育委員会の方針として継続雇用という課題があるのではないかと私は思うのです。積み上げてきた実績が、制度によって3年とか5年で、今の教育委員会の方針に沿うと―そもそも皆さんが若い世代の就職とかいろいろな形で、県の方針も含めてやっている中で、これは矛盾が出ている部分ではないかと思うのですが、子供たちを預かる教育長としてどう考えますか。

○大城浩教育長 指定管理者制度については運用方針がありまして、どうしても指定期間が5年以内という原則があるわけです。そういった大前提のもとに導入されてきたわけです。それといわゆる高卒の子供たちへの就職先等についての対応とは別問題という捉え方をしたいのです。将来を嘱望された子供たちですから、当然正規雇用されて、なおかつ終身雇用で行くことは誰もが望んでいることだと思うのです。そういったことだけは、気持ちとしては伝えておきたいと思います。

○赤嶺昇委員 県のいろいろな施設は指定管理であっても、教育施設という視点を皆さんが請け負っていくという責任もある中で、一方では子供たちの教育施設ですよ。子供たちが研修もするのです。そういう場がこういう形で3年とか5年でかわっていくことが見本になるのかということを言っているのです。それは教育委員会としても、教育をつかさどる皆さんの役割として、やはりそこには矛盾が出ているのではないかということを指摘しておきたいと思います。
 先ほどの点数の話で1点差という話が出ましたね。4名の選定委員の皆さんが決めたということですが、この1点差というのは、確かに点数が出たので信頼するしかないという話もありますが、今回点数が載っているのですが、名護青少年の家では一般財団法人沖縄美ら島財団が306点、A団体が305点―恐らくこれが学校法人KBC学園だと思うのですが、では、糸満青少年の家の最高得点は何点だったのですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 糸満青少年の家は307点です。

○赤嶺昇委員 私はこれもよくわからないのです。糸満青少年の家では学校法人KBC学園が307点です。同時に指定を受けて、糸満青少年の家と名護青少年の家で同じように運営して、糸満青少年の家が307点、名護青少年の家が2点差で305点。しかも同じ選定委員ではないのですか。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 同じです。

○赤嶺昇委員 私はまだそこがよく理解できないのです。同じように運営しているのですよ、名護青少年の家と糸満青少年の家を。この微妙な2点差ということをどう議論していいのかわからないのですが。同じ選定委員という形ですが、そこも含めて―出た結果を提案されたものだと思うので、これ以上の議論は難しいのです。ただ、点数一つだけで見ると1点とか2点とか、同じ指定管理が、一方の施設では307点、名護青少年の家では305点となると―幾らでも答えられると思います、事業計画書の違いとか。事業計画書の違いで一、二点変わるということになると、非常に微妙なラインですよ。1点差で選ばれる、選ばれないという話になってくると、僅差になったときの課題は今後出ませんか。わかりますか。このあたりは先ほど選考委員をふやすという提案も出ましたけれども、こうなってくると、我々議会の議決を得る事項だけに非常に難しいことだと思いますが、どうですか。

○親泊信一郎生涯学習振興課副参事 糸満青少年の家と名護青少年の家の点数の違いにつきましては、施設そのものが違いますし、もともと主催事業として実施した事業、あとはその地域に応じたプログラムでありますとか、そういった事業計画書の内容自体が名護青少年の家と糸満青少年の家で違うことによる点数の差です。たまたま305点、307点と近い点数にはなっておりますけれども、事業計画書そのものが違うということであります。

○赤嶺昇委員 今の答弁でいうと、皆さんは本当に選定委員会の皆さんからそのような説明を受けたのですか。皆さんは、この点数がこうなったのは事業計画書そのものが違うからだと答弁していますけれども、では、何に基づいて具体的に―この資料ではこうだから1点低いとか、説明できないはずです。これは選定委員会が出してきたものでしょう。これは皆さんが選定委員会にかわって、選定委員会が決めたことを出してきたものであって、皆さんがそこで事業計画書そのものという具体的な話をするとおかしくなりませんか。結果的に皆さんが決めたような話になりますよ。

○親泊信一郎生涯学習振興課副参事 済みません、誤解を与えてしまいましたが、その点数自体、事業計画書から何点になったということを我々が評価しているわけではございませんで、事業計画書そのものが異なることから、違う点数になり得ることは十分にあるという意味での説明です。

○赤嶺昇委員 ですから、あえてこの点数が出てきた分については、皆さんがこれで投げて、彼らが出してきた結果に基づいて提案しているわけでしょう。それをああいう形で先ほどのような答弁をされると、事業計画書が違うという話になってくると、皆さんがこれを説明するとおかしくなるという話ですよ。ただ、課題は課題として、これだけ僅差の点数になって、しかもたまたま同じ施設を同じところがやってきた部分でいうと、そういう疑問が出てもおかしくないということを言っているのです。これは今後の課題ではないですかと言っているのです。皆さんが課題としての認識を持っているのかどうかを聞きたいのです。

○蔵根美智子生涯学習振興課長 今、赤嶺委員がおっしゃるとおりに、今回はここで大きくもめましたので、大きな課題として受けとめて対応していきたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、平成24年第8回議会乙第44号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、委員長から執行部に対して、選定委員が出席しないためにしっかりとした議論ができない、選定委員が出席しない場での指定管理者に関する議案審査に制度上の限界を感じる旨の発言があった。発言の後、執行部退席。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 議案の質疑については終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

    (休憩中に、議案の採決などについて協議)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 これより、議案の採決を行います。
 まず、平成24年第8回議会乙第44号議案指定管理者の指定についての採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。
 
   (「意見・討論等なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 意見、討論等なしと認めます。
 以上で、意見、討論等を終結いたします。
 これより、平成24年第8回議会乙第44号議案指定管理者の指定についてを採決いたします。
 本案は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
お諮りいたします。
 本案は、可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

   (挙手)

○呉屋宏委員長 挙手多数であります。
 よって、平成24年第8回議会乙第44号議案は可決されました。
 休憩いたします。

    (休憩中に、複数の委員から、平成24年第8回議会乙第44号議案に対して、継続雇用に配慮するよう努める旨の附帯決議を提出したらどうかとの申し出があり、協議した結果、議案の採決方法のとおり挙手採決で行うことで確認した。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 これより、照屋委員から提出された平成24年第8回議会乙第44号議案指定管理者の指定についての附帯決議案についての採決を行いますが、その前に意見・討論等はございますか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 ただいま提出のありました附帯決議案についてですが、継続雇用を求めるということで、それについて、そもそも青少年の家については経費削減が大もとにあって、その大もとで人件費が削減されていると。また、専門性が継続されないことも議論の中で明らかになって、公の施設として、教育委員会が直接管理・運営すべきだという立場で議案に反対しました。継続雇用を求めるという附帯決議案についても、結局削減された賃金、給与で、教育職の初任給の月額給与程度だということも明らかになって、例えば3年間継続雇用をしても、5年間やっても、10年間やったにしても、その初任給程度の額に変更はない、増額することもあり得ないという立場から、継続雇用になったにしても、そもそもの賃金が低いままということが改善されるものではないということで、この附帯決議案にも反対したいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに意見・討論等はありませんか。

    (「意見、討論等なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 意見、討論等なしと認めます。
 以上で、意見、討論等を終結いたします。
 これより、平成24年第8回議会乙第44号議案指定管理者の指定についてに対する附帯決議案について採決いたします。
 お諮りいたします。
 本附帯決議案に賛成の諸君の挙手を求めます。

    (挙手)

○呉屋宏委員長 挙手多数であります。
 よって、本附帯決議案は可決されました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次回は、3月8日 金曜日 本会議終了後委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  呉 屋   宏