委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
平成29年 第 3定例会

2
 



開会の日時

年月日平成29年7月6日 曜日
開会午前 10 時 5
散会午後 5 時 50

場所


第2委員会室


議題


1 乙第3号議案 沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
2 乙第4号議案 沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び沖縄県障害福祉サービス事業の設備及び運営
         に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
3 請願第1号、陳情平成28年第37号の2、同第50号、同第61号、同第79号、 同第85号、同第111号、同第114号、同第133号、同第139号、同第141号から同第
 143号まで、同第157号、同第162号、陳情第2号、第7号、第15号、第19号、第26号、第34号、第36号、第37号、第39号、第41号、第42号、第46号の3、第55
 号、第57号、第63号、第71号及び第72号


出席委員

委 員 長  狩 俣 信 子 さん
副委員長  西 銘 純 恵 さん
委  員  新 垣   新 君
委  員  末 松 文 信 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  次呂久 成 崇 君
委  員  亀 濱 玲 子 さん
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  平 良 昭 一 君
委  員  金 城 泰 邦 君


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

 総務部人事課主査     大 城 陽 介 君
子ども生活福祉部長     金 城 弘 昌 君
 青少年・子ども家庭課長  友 利 公 子 さん
 子育て支援課長      大 城 清 二 君
 障害福祉課長       與那嶺   武 君
 平和援護・男女参画課長  大 濱   靖 君
保健医療部長        砂 川   靖 君
 参事           阿 部 義 則 君
 保健医療総務課長     大 城   博 君
 医療政策課長       諸見里   真 君
 地域保健課長       山 川 宗 貞 君
 衛生薬務課薬務室長    新 城 光 雄 君
 国民健康保険課長     名 城 政 広 君
病院事業局長        伊 江 朝 次 君
 県立病院課医療企画監   與那覇 博 康 君



〇狩俣信子委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第3号議案及び乙第4号議案の2件、請願第1号及び陳情平成28年第37号の2外30件についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として子ども生活福祉部長、保健医療部長及び病院事業局長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第3号議案沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城弘昌子ども生活福祉部長。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 子ども生活福祉部所管の条例議案について、御説明いたします。
 条例議案については、平成29年第3回沖縄県議会定例会議案その2の12ページから13ページでありますが、説明は、お手元に配付しています平成29年第3回沖縄県議会6月定例会文教厚生委員会乙号議案説明資料により行います。
 1ページををお開きください。
 乙第3号議案沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことを踏まえ、放課後等デイサービス事業に関する基準を改める必要があるため、条例を改正するものであります。
 議案の概要ですが、1点目として指定放課後等デイサービスに関する人員配置基準の見直し、2点目として指定放課後等デイサービスの事業者に対し放課後等デイサービスガイドラインの遵守及び自己評価結果公表の義務づけとなっています。
 なお、平成29年第3回沖縄県議会定例会議案その2と同じですが、条例案を資料の2ページから3ページに添付しております。
 以上で、乙第3号議案についての御説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。 

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第3号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

〇新垣新委員 これは新しい条例ですから、以前の条例と変わったところは何であるのかが1点目です。2点目に私が一番危惧しているのは、条例でやり過ぎると現場に支障が出ないかという懸念事項があります。この2点を伺います。

〇與那嶺武障害福祉課長 今回の変更点につきましては、放課後等デイサービス事業における人員の配置基準として、従前の指導員、または保育士という項目から、それを児童員、保育士または障害福祉サービスの経験者ということで人員の配置基準を改めております。あとは、現場において条例で規定するというお話ですが、やはり事業所における障害のある児童に対するサービスの質を担保するためには、条例である程度の基準を設ける必要があるということで、今回条例の改正案を提案しているところであります。

〇新垣新委員 現場に支障が出ないかということも含めて述べてもらえますか。

〇與那嶺武障害福祉課長 現場での支障につきましては、事前に十分、事業所等に周知をしておりますので、事業所においても、十分な対応を今後行っていくことを考えておりまして、もちろん県でも指導を行っていきたいと考えております。

〇新垣新委員 指導・助言は確かに大事なことだと思います。ただ、現場において、先生方や職員は本当に精神的に疲れる仕事なのです。だから余りに条例で質の向上とやってしまいますと、免許も取れない状況にならないか。ただでさえ、神経を使って疲れる仕事なのです。そこを現場にきちんと配慮して、皆さん一人一人、現場を本当に見たことがありますか。

〇與那嶺武障害福祉課長 実際に事業所に出向いて、どのような指導を支援を行っているかということを拝見したことがあります。

〇新垣新委員 放課後から晩までいたことがありますか。現場をはっきりわかっているのかということを私は聞いているのです。

〇與那嶺武障害福祉課長 放課後からとなりますと、例えば午後3時から午後6時までになると思いますが、私どもがお伺いしたときは1時間程度で、サービス時間帯全てを見たということではございません。

〇新垣新委員 この質の向上は、理解でき賛成します。ただ、現場に戸惑いが出ないような形で、ゆっくりとした指導・助言をしてください。国の定めですからと指導・助言をいきなりやってしまうと、これは戸惑いが出て大きな混乱を招きかねない。ただでさえ離職者が多いこの業界です。ぜひ考慮していただいて、ゆっくりとした指導・助言をお願い申し上げます。

〇與那嶺武障害福祉課長 やはり放課後等デイサービス事業において、障害のある児童に対して適切な支援を行っていくということが非常に重要であります。もちろん、そのためには、事業所への支援・指導ということを、時間をかけて行っていきたいと思っています。

〇新垣新委員 ぜひお願いいたします。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

〇西銘純恵委員 今、質の担保という答弁をされたのですが、この見直しをするに当たって、何が問題になって、この見直しに至ったのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 国によりますと、放課後等デイサービス事業制度の創設が平成24年度以降、約6000事業者余りと非常に急増している中で、その事業所の中には障害のある児童への質というよりも、むしろ利潤を追求して、支援の質が低下している事業所が存在するとの指摘を受けて、今回改正することとしております。

〇西銘純恵委員 質の担保ということですが、先ほどの3つの最終的経験者も含めてということで、これは現在の職員は資格者が入っているのかと思うのですが、現行とこの改正によって、資格関係も含めてどう体制が変わるのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 ことしの1月に国の基準、改正案が示された後に、県は事業所に対して実態調査を行いました。そのときに全258事業所のうち211事業所、回答率にして82%の回答を得ています。今回、新たに指導員または保育士から児童指導員、保育士で2年以上の障害福祉サービス経験者ということにしております。まずは児童指導員の数につきましては、回答のあった事業所を合計しますと、全体で65名の児童指導員を配置しております。指導員につきましては94名を配置している状況であります。現在いる指導員の中で、今回の条例改正案では来年の3月31日までの猶予期間を設けておりますので、その猶予期間の間に指導員の方で児童指導員の資格を有する人数が94名となっております。

〇西銘純恵委員 質の担保ということで、2年以上の経験も含めて、質的には子供たちとの関係ではよくなるということをおっしゃったのですが、これはまだ必要とするといいますか、求められる各事業所の指導員とか、そういう資格の話からいえば、今の実態というのは、来年の3月31日満ちた後の4月以降からの施行にしたら質はそれなりに改善されるということですか。求める体制、質的なものでは100%いくということになるのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 やはり児童指導員は障害のある児童の成長を援助したり、あるいは基本的な生活習慣や学習指導などを通して、さまざまな生活上のアドバイスをしていくという有資格者でありますので、そのような意味ではやはり支援の質の向上ということは確保されると考えています。

〇西銘純恵委員 質が確保されて、それに対する報酬なり公費というのはきちんと担保されているのでしょうか。事業所の独自努力でやりなさいということになっているのでしょうか。

〇與那嶺武障害福祉課長 改正に伴いまして、指導員から児童指導員の資格を得た場合には1日につき、1人の障害のある児童に対して90円の加算ということになっております。例えば、10名の障害のある児童が20日間通所した場合には、1月当たり1万8000円の報酬額の増額になるという試算でございます。

〇西銘純恵委員 ほかにも報酬的なもので公費が投入される予定はどのようなものがありますか。

〇與那嶺武障害福祉課長 必ずしも、今回の条例の改正案とは直接的なかかわりはありませんが、例えば福祉介護職員処遇改善加算というものがございまして、これにつきましては、障害のある児童1人当たり1日につき158円に増額する改正があります。例えばこの増額で試算しますと、例えば150円掛ける児童10名が20日間通所した場合には、月3万1600円の報酬額の増額になるということでございます。

〇西銘純恵委員 今、無資格で頑張っておられる皆さんは、改正された以降は退職ということになるのでしょうか。それとも継続して、勤めていくという道はあるのでしょうか。そして、それに対する公費による支援はあるのでしょうか。

〇與那嶺武障害福祉課長 先ほど申し上げました、ことしの1月に行った県内の事業所の実態調査の中で、来年の3月31日までの猶予期間内に新たな人員の配置基準を満たす事業所が約76%ということになっています。また、この猶予期間内に指導員の方がまだ児童指導員としての実務経験を有しないという場合には、例えばその指導員を加配をするということも可能でありますので、そうした場合にはこの指導員の加配として、1人当たり1830円の加算額がございます。

〇西銘純恵委員 事業所も急増したということで、やはりそういう子供たちが通えることができるデイサービスが欲しいということがネックにあるかと思うのですが、質の向上をも図っていくということと、もう一つは事業所がふえたという今のニーズにきちんと応えられている事業所数なのかということも含めて、この利用の施設数とそこに通っている児童数の推移というのはどうなっているのでしょうか。

〇與那嶺武障害福祉課長 まずは利用者数につきましては、本年3月の実績で申し上げますと、3049人の障害のある児童が通所しているという状況でございます。また、事業所数につきましては本年5月末現在で、307事業所が事業運営を行っているところでございまして、全体的には県内における放課後等デイサービス事業における需要を満たしているという状況でございます。

〇西銘純恵委員 これは急増とおっしゃったのですが、当初どれくらいから、どんな伸びだったのでしょうか。

〇與那嶺武障害福祉課長 例えば、県内で事業が開始されます平成24年度の事業所数が115事業所ございました。それが本年の5月末には307事業所ということです。これを平成24年と比較すると192事業所ふえているという状況でございます。

〇西銘純恵委員 利用者はどうなっていますか。

〇與那嶺武障害福祉課長 平成24年度の利用者数については、現在把握をしておりませんが、やはり事業所数が約200余り増加しているという状況から見て、利用者数も相当な伸びを見せているのではないかと考えております。

〇西銘純恵委員 今後もそれなりに身近に通えるということが出てくれば、事業所そのものもふえると思いますので、やはり安心してデイサービスを受けられているのか、今後チェックしていくことも含めてやっていただくことを要望します。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

〇亀濱玲子委員 今度の議案の概要の中には、自己評価をそれぞれの事業所が公表しなければならないという義務づけになっています。これは、インターネットで1年に1回以上は公表するとかありますが、具体的にはどういう形で評価し、公表されていくのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 事業所につきましては、保護者の意向とか、障害のある児童の支援の提供体制などについて、まず最初に、先ほどの事項につきまして、事業所みずからが自己評価を行い、その評価結果は保護者による評価を受けまして、事業所の自己評価と改善結果をホームページ等で公表するという形になっております。しかしながら、県内の事業所の中にはホームページ等を運営していない事業所等もありますので、県としてはどのような形で実際に公表ができるか。例えば、事業所からこの自己評価等を提出してもらうとか、どのような方策が最も適当であるかということについて、今後検討していきたいと考えております。

〇亀濱玲子委員 この事業は公費が国2分の1、県あるいは市がそれぞれ補助して行うわけですけれども、その内容が物すごい事業所がふえていくと、その身近にある分、内容が例えば小規模だから手が行き届くようにも思えるけれども、障害の度合いがそれぞれ違う子供たちが来る、年齢も違う子供たちも来る。これに合ったサービスの質がどのように担保されてどう提供されていくかという、例えば誰がどこでチェックを入れるかということで、県の役割は何ですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 県の役割としまして、やはり障害のある児童に対して、適切な支援が提供されているかというところであります。県としてはやはり直接事業所に出向いて、実地指導のもとにおいて、障害のある児童一人一人に個別に作成することにしている児童発達支援計画というのがございます。この児童発達支援計画は、障害のある児童のそれぞれの状況に応じて、支援体制の定期的な見直しを行う必要があるということになっておりますので、県としてはやはりこの実地指導等において先ほど申し上げました児童発達支援計画がきちんと見直しをされているかどうかという点で指導を行っているところであります。

〇亀濱玲子委員 これは大事なところだから確認しておきたいのですけれども、この県下の300事業所を、市の役割、県の役割、具体的にどういうシステムでこのチェックを入れていくという取り決めをしているのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 この放課後等デイサービスにつきましては、県が基本的に全て実地指導を行っています。少なくとも3年に1回は実際に事業所に出向いて、支援体制や運営状況等について確認を行い、不適切な内容があれば改善を求めていくということで指導を行っている状況でございます。

〇亀濱玲子委員 大事なところだから確認しておきたいのですけれども、例えばもし何かがあったときには窓口は自治体の一番近いところが事業所と近いところにあるわけなのですが、どの担当者が自治体とどう連携して、このチェックを入れるかというのをもう少し具体的に教えてください。

〇與那嶺武障害福祉課長 基本的にその事業所の身近な市町村と県が一緒になって、事業所の指導を行っていくという体制をとっているところでございます。

〇亀濱玲子委員 県職員も同じ定数で、人員増がない中で、例えば3年に1度は余りにも間隔があき過ぎると思うので、やはり障害のある子供たちがただそこで時間を過ごすだけではなくて、適正なサービスが受けられているかというのが大事だと思います。せっかくふえた事業所が身近に放課後デイサービスに通えるのに、ただ親が迎えに来るまでの時間、それぞれの障害の違いがあり、年齢差もあるので、適切に本当にこの子にとっては必要なサービスが受けられているかという質の担保というのがやはり大事だと思っています。それが今多くなっている分、事業所の質が見えづらいです。そうなので、そこを誰がしっかりここの内容をチェックするのだろうと、ずっと事業所を見ていて思うので、これは言葉だけではなくて、具体的に例えば1年に1回、県と市町村の担当者が上がってきたその報告書をしっかりチェックするのだというシステムをぜひ充実させていただきたいと思います。

〇與那嶺武障害福祉課長 県内では障害福祉サービス事業所が全体的にふえているという状況がありまして、現在さまざまな障害福祉サービス事業所だけで2000を超える事業所があるという中で、やはり限られた職員体制の中で、先ほど少なくても3年に1回の実施指導を行うこととしていると申し上げましたが、少なくとも3年に1回ですので、可能な限り実際に事業所に出向いて、実地指導を行っていきたいと考えております。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 末松文信委員。

〇末松文信委員 情報提供の件ですけれども、これは努力規定から義務規定に変わってきていますが、その背景としてどういうことがあったのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 障害のある児童の保護者が通所させようとしている事業所がどのような支援体制、あるいは支援内容を行っているか等を事前に把握できるようにということで、今回このようなさまざまな情報の公表の義務づけを行っているところであります。

〇末松文信委員 この事業の内容に関する情報とあるのですが、具体的にはどのような内容ですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 人員配置基準―例えば、児童指導員の方が何名、保育士の方が何名とか。あるいは余暇活動として遊びを通した生活能力の向上等ということもありますので、どのような活動内容を行っているのかといったことを公表していくことになっております。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

〇次呂久成崇委員 これまでの指導員は資格要件がなかったわけですね。それが今回はこの質の担保ということもあって、児童指導員、または2年以上障害福祉サービスに係る業務に従事した者ということなのですが、2年以上放課後等デイサービスなどの福祉事業に従事した者。そして、この障害福祉サービスでも障害福祉サービスに係る業務を従事した者というところが、具体的にどういった事業に従事した者なのかというところを教えていただきたいと思います。

〇與那嶺武障害福祉課長 高等学校を卒業して2年以上児童福祉事業に従事した者という規定は、指導員が児童指導員になるための要件でございます。もう一方の障害福祉サービス経験者というのは、児童指導員と保育士と別に少なくとも障害福祉サービス、障害児等に対するサービスの経験者を人員として配置するという違いがございます。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

〇比嘉京子委員 基本的なところとして、今施設がふえてきたお話がありましたが、その対象となっている児童数と年齢、5歳児の問題もありましたので、何歳から何歳ぐらいが対象で、その人数とその中における障害を持ったお子さんたちでどれくらいの人数が対象になっているのかということをお聞かせください。

〇與那嶺武障害福祉課長 この事業の利用者数については、平成29年3月の実績で申し上げますと3049人の障害のある児童が通所している状況でございます。また対象については、学校に就学中の児童ということで、小学校から高等学校、例外的に20歳までは利用できるということはございますが、基本的には学校就学中の児童が対象になっているということでございます。対象者数が何名いるかというのは、現在のところは基本的には障害のある児童が対象ということになるのですが、実数については把握しておりません。

〇比嘉京子委員 質の向上のために、障害福祉サービス経験者を入れることは評価できると思うのですが、まず施設自体の成り立ちからすると、本土と沖縄県には大きな違いがあったのではないかと思うのですが、ボランティア的な土台から放課後等デイサービスをやってきているということがあると、知る限り、指導員の給与体制といいますか、そのスタートラインが違っていて、今その上にプラスされていくということがあって、そうすると、現在、保護者負担が幾らぐらいで、指導員の平均的な手当がどのようになっているかということをお聞かせください。

〇與那嶺武障害福祉課長 保護者負担につきましては、基本的には利用した金額の原則1割ということになります。応能負担になっていますので、それほどの負担額は生じないということになっております。指導員の給与につきましては、ことしの4月から新規のこの事業の指定を受けました14事業所の指定申請所から抜き出しました平均的な給与額、もちろん勤務時間数とか、勤務形態によって異なりますが、平均しますと1人当たり14万円から18万円という金額になっております。

〇比嘉京子委員 今、新規に申請したところの平均的な給与とおっしゃったのですが、皆さんからいただいている障害職サービスの費用負担についてという資料を見ているのですが、業者が応能というのが、私の認識がついていっていなかったと思うのですが、一律ではなく応能負担になっているわけですから、保育園の保育料と同じように給与的なものに準じて、それぞれが違うと。きょうの議題ではないのですが、バックにはそこにさえ入れない子供たちがいるという現状が沖縄県に多くあって、放課後等デイサービスに入れない子供たちがいるという現状はないという理解、ゼロ歳児の子供も入れているという理解でよろしいのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 利用者負担の上限額というのがございます。例えば、生活保護受給世帯等は負担はございません。また、市町村民税の課税世帯の中でも、例えば実収入が890万円以下の場合は、月額で負担の上限額が4600円というような規定がありますので、基本的には所得をもって通所ができないという事例はなかなかないものだと考えています。

〇比嘉京子委員 これは新たな認識です。
 もう一点は、それだけ質を上げようとするとそれなりの人的配置が必要であろうと。そこの中には何名に対して何名、障害児がどういう障害においては、そういう個々の―先ほど児童発達支援計画にのっとってというお話がありましたので、非常にきめ細かく行われようとしているではないかという理解をしているところなのですが、その人的配置はどうなっているのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 利用定員が10名の場合には、少なくとも2人以上は配置しなくてはいけないということになっています。もちろん、定員が20名になりますと、倍の4名の人員の配置が必要になるということになります。

〇比嘉京子委員 10名に対して2人ということで加算されていくという理解でよろしいのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 まずは先ほど申し上げました10名に対して2名配置するということで、それから定員が5名単位でふえれば1名ずつ人員を加算して配置しなくてはいけないという規定になっています。

〇比嘉京子委員 先ほど、新たにここに加わるものとして、まず事業所の自己評価等をインターネット上に載せるというのがあったのですが、事業者の自己評価はおのおのインターネット上に載ったものを見るということでよいかと思うのですが、利用者からの評価というものは、なかなか本音を書けるのだろうかと。いいか悪いかということについて言及できても、なかなか利用する側からすると書きづらいのではないか。そうするとやはり先ほど亀濱委員が質疑したように、第三者が1年に1回は調査を行って、老人福祉施設も含めて立入調査をするような―認可外保育園もそうですが、立入調査をして、衛生面や環境面、それから子供たちの様子などさまざまなチェック項目を設けていかないと。これだけ公的な資金が出ていく中で、私は資質的なものということがなかなか十分に裏打ちされていないのかと思うのです。第三者的な評価が必要だと思うのですが。

〇與那嶺武障害福祉課長 厚生労働省のガイドラインには事業者が自己評価を行う場合には可能な限り、やはり第三者による評価を行うという規定がございます。そのために今回ガイドラインの遵守という規定を設けてございます。そうした中で、やはり県による実地指導の中で事業所の支援提供体制などについて十分な指導等を行っていきたいと考えております。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はございませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第3号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第4号議案沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び沖縄県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城弘昌子ども生活福祉部長。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 それでは、乙第4号議案沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例及び沖縄県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 乙第4号議案につきましても、お手元に配付しています平成29年第3回沖縄県議会6月定例会文教厚生委員会乙号議案説明資料により行います。
 4ページをお開きください。
 この議案は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等の一部を改正する省令が施行されたことを踏まえ、就労継続支援A型に係る運営に関する基準を改める必要があるため、条例を改正するものであります。
 議案の概要ですが、1点目が利用者の希望を踏まえた就労機会の提供の義務化、2点目が利用者に支払う賃金及び工賃の適正化、3点目として運営規程の項目に生産活動の内容、利用者の労働時間及び賃金、工賃を追加となっております。
 なお、平成29年第3回沖縄県議会定例会議案その2の14ページから17ページと同じですが、条例案を5ページから8ページに添付しております。
 以上で、乙第4号議案についての御説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。 

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

〇亀濱玲子委員 2点ほど聞きます。
 まず1点目、工賃の適正化についての内容を御説明ください。

〇與那嶺武障害福祉課長 工賃の適正化という規定は、事業所の中には、利用する障害のある方の勤務時間を短く抑えたりしている事業所もあるということで、どうしても勤務時間が短くなりますと、利用者に支払われる賃金が少額になってしまうということもありますので、やはり希望者の意向を踏まえた勤務時間、あるいは勤務日数等を設定する必要があるということでございます。

〇亀濱玲子委員 就労継続支援A型ということの改正ですので、例えば県の最低賃金とのかかわりはどうですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 A型事業につきましては、この就労する事業所と雇用契約を締結することになっております。この雇用契約を締結するということは、当然県内の最低賃金―平成28年10月1日発効の最低賃金の714円が保障されるということでございます。

〇亀濱玲子委員 この714円を時間で保障しようと思うと、事業所が実施している沖縄県では企業の下請をするといった安定したものがなく、自分たちで事業をつくり出していかないといけないという中で、その最低賃金を保障していくだけの収益を得る事業ということが課題になってくると思うのです。県はそこらあたりをどのように把握されてますか。

〇與那嶺武障害福祉課長 県としましては、この就労系の事業所に対して直接経営コンサルタントを派遣して、生産活動の自立に対する助言等を行っているところでございます。

〇亀濱玲子委員 実際に事業所の中で事業所の収益と、工賃としての賃金を払うときの乖離があるという事業所は、これまではどうしてきていて、これからどうすることになっていくのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 県が去る4月に全110事業所に対して実態調査を行いまして、82事業所から回答を得ました。その結果として、約7割の事業所が自立支援給付金を賃金に充てているという状況でございます。今後、今回提案させていただいております条例の規定によりまして、この利用者に支払う賃金に自立支援給付を充ててはならないということになります。

〇亀濱玲子委員 沖縄県の中でこういう事業者が育ってほしいわけです。育ってほしいけれども、実際苦しくなっていくという状況があり、そのことで潰れてほしくないわけで、どのようにして指導していくかという見通しがないと、これを施行することで事業所が追い詰められているということになってはいけませんが、県としてどのように考えていますか。

〇與那嶺武障害福祉課長 県としては既存の全事業所については、今月から来月にかけて今年度の事業計画書などを提出させた上で、直接ヒアリングを行うこととしております。そのヒアリングの中で、生産活動においてなかなか収益が上がらないという事業所につきましては適宜アドバイス等を行っていきたいと考えていますし、また参考となる事例の紹介とか、あるいは経営コンサルタントによる各圏域での研修会の開催、さらに国に対して必要に応じて事業所に直接経営コンサルタントを派遣できるような予算を今後要求することとしております。

〇亀濱玲子委員 改正は大事です。利用者の希望に沿うということが目標としてあるけれども、実際事業所の経営でここにお金を投入してはならないと。そうなると乖離が出てくる。したがって、今おっしゃっている具体的なコンサルタントの指導とか、県ができる役割についてきめ細かにやっていただきたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

〇平良昭一委員 それぞれのところで、それぞれの目的の作業というものがある中で、自立支援給付というのは当然型にはまっているものであると思っていますし、それぞれの工賃の金額はばらばらだと思うのです。その辺の基準がないと、どうしても自立支援給付等の支援の形とのバランスがそれぞれ違ってくると思うのです。そういうものの中で自立支援給付金を工賃に充ててはいけないということは、自立するためにはいいと思いますが、それで厳しくなるというところがあると思うのです。その辺はどうでしょうか。

〇與那嶺武障害福祉課長 まず自立支援給付につきましては、利用者1人当たり1日5320円が報酬として支払われるというところでございます。先ほど申し上げた県の調査結果によりますと、7割の事業所が自立支援給付から賃金に充てているという状況でございますので、それをどのように改善し、より収益の上がるような事業展開を図っていくというような形での生産活動の充実というものに向けて、県としても支援をしていきたいと考えています。

〇平良昭一委員 どうしてもバランス的な問題が出てくる可能性は十分にあると思います。やはりそれぞれのサービス、事業所の特徴はあるべきだと思いますし、型にはめてしまうとそれぞれの特徴が出てこないような状況になってしまうことが少し懸念されるのです。自立していくことが目的であるような事業所ですので、それぞれの特徴のあるものに対して、提供を受ける方々、通う方々というのは、ここがいいな、あちらがいいなということの中で、決めていくと思います。その中で工賃のバランスが明らかに違ってくるような状況になると選ぶ側としても少し困ってしまうようなところが出てこないかと思いますので、ある程度の基準は持つべきではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

〇與那嶺武障害福祉課長 県内の事業所ではさまざまな生産活動を行っています。そうした中で最も多い生産活動が施設の清掃委託、続きまして農産物の生産、加工販売等々を行っているところでございます。その中で、やはりばらつき等というのは、その生産活動に従事する利用者の勤務時間によって賃金は異なってまいりますので、そうした意味で生産活動内容もさまざまな活動を行っておりますし、またそれぞれの生産活動に応じて利用者の勤務状況も異なってくるということでございますので、多少のばらつきは生じてくるというところでございます。

〇平良昭一委員 それぞれ特徴のある活動をしていくことに関しては非常にいいことだと思いますが、この条例が制定されて、それぞれの特徴がもっともっと見えてくればいいと思いますが、やはり余りにも離れ過ぎるということは、働く時間帯もあると思いますけれども、県の最低賃金等の中でも決められているとおり、そういう面でもある程度の全体的な基準というのは必要になるものと思っていますので、これは様子を見ながらやるしかないかと思っています。

〇與那嶺武障害福祉課長 全体的な事業所の動向等は、県としても把握する必要がありますので、そのあたりは十二分に今後取り組んでいきたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

〇西銘純恵委員 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するという目的と、就労継続支援A型―A型という事業が就労を目的とするというものになっていないがゆえに今の状況があるような気がするのです。この就労継続支援A型は110カ所あるということですが、ほかの類型就労に関してはどのような支援事業があるのでしょうか。

〇與那嶺武障害福祉課長 この就労系の事業につきましては、A型以外にもう一つ就労継続B型事業―B型というのがございます。このA型とB型を見ると、まずB型につきましては、A型と違って雇用契約を結ばないというところが大きな違いでございます。もう一つは、就労移行支援事業というのがございまして、これにつきましては就労を希望する65歳未満の障害者で通常の事業所に雇用されることが今後可能であることが見込まれる者に対してさまざまな職業的な訓練を行うという事業でございます。この就労移行支援事業の主な利用者として、高等特別支援学校の卒業生等が多数いる状況でございます。以上、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業の3事業ございます。

〇西銘純恵委員 A型が雇用契約を結ぶということは、そもそも就労して、賃金を得て、それなりの社会生活と日常生活と。もう一つは、就労で賃金を得るというのがA型の特徴かと思うのです。今、支援事業そのものが困難かというのは議案の概要の3つ上がっている中でも感じるわけです。今110の事業所があるといいますが、A型でこれまで廃業した事業所、立ち上げてなくなったのはどれだけあるのか、つかんでいらっしゃいますか。

〇與那嶺武障害福祉課長 本来、障害福祉サービス事業所は、事業を廃止する場合には県に届け出する必要があるのですが、実際のところ一部には廃止届を提出しない事業所もございますので、事業開始して結果的に廃止に至った事業所数は把握しておりません。

〇西銘純恵委員 ひとつ生産活動の計画も出しなさいとか、議案の概要の1で、例えば利用者の希望を踏まえた就労機会の提供というのは、利用者はやはりいろいろな自分にできる仕事ということで探しているはずだけれども、実際はそこにしかないということで、希望しない仕事をさせられているという実態があるからそういうのも出てきているのかとか、賃金と工賃の適正化というのも、収入を得て生活の糧にするという利用者の皆さん、障害者の皆さんの目的にかなったような実態にないというのが、このA型の根本的な課題だと思うのです。事業所への給付金、実際一般的でいいのですが、利用者が何名いて、どれくらいの規模で給付金が月にどれだけ支給されているということになっているのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 県内のA型事業所の中で最も平均的な利用定員数が20名となっておりますので、この20名の利用者数で試算しますと、まず全体金額から申し上げますと、この20名の利用者が月に20日間、その事業所を利用するとした場合には、月で総額212万8000円の自立支援給付が報酬として事業所へ支払われるということになります。

〇西銘純恵委員 この総額212万8000円支給されるけれども、実際この利用者の皆さんにこれを充ててはいけないということですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 そのとおりでございます。

〇西銘純恵委員 でもこれを充てていかないと、賃金払いができないということですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 県が4月に実態調査を行った結果から見ますと、約7割の事業所が今のところ、この自立支援給付を賃金に充ててるという実態がございます。

〇西銘純恵委員 生産活動といいますか、やはり20人の皆さんの最低賃金を満たして20日間やるとしたら、それだけの賃金を確保する仕事をしないといけないというのがあると思うのですが、何か大きな課題があるのですか。いかがですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 A型事業所における自立支援給付を賃金に充ててはならないというところですので、そうしていくためには生産活動の収入を上げていく必要があるというところがございます。その中で、今どのような生産活動が最も収益が上がっていくかということを常に事業所は考えていく必要があると考えております。

〇西銘純恵委員 20人規模といったら県内の事業所では零細というわけでもなく中小企業ということになりますね。そこがほかの経済活動を行っている一般的な障害者が就労していない、普通の民間企業と同じような収益を上げるということが実際できるのかどうかというところを、公的にこういう仕事をそこの皆さんに担ってもらおうとか、そういう部分がないと自由競争では勝てないと思うのです。そこら辺の解決策を持たないと、この条例改正によって義務化をするなどいろいろやっても実態的にはどうなのかと思うのですが、いかがですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 県としては、毎年障害者施設からの優先調達推進方針というものも定めておりまして、障害者支援施設からの調達を優先的に行うよう各部局に対して求めているところであります。また、今後の自由競争において、生産活動をどのように上げていくかというようなところもございますので、今年度から農業分野への新たな生産活動の拡大というところで、農福連携事業というものがありまして、今後、そのようなところに生産活動の拡大等を図っていけるように事業所と一緒に考えていきたいと思っています。

〇西銘純恵委員 農福連携事業は、どこの部署でどういう取り組みということで芽出しして、具体的に動き出すのかお尋ねします。

〇與那嶺武障害福祉課長 農福連携事業につきましては、農林水産分野で先導的に実施しております。特に県内で沖縄総合事務局が主体となって事業を行っているところでございます。今年度から行う障害福祉分野における農福連携事業としまして、農福連携推進事業―農業に関するノウハウを有していない障害者就業施設に対して、農業技術的な助言を行うとか、あるいは農福連携をマルシェの会社へ―フランス語で言うと、マルシェとは市場という意味があるのですが、障害者支援施設、例えばA型事業所等が生産した農産物を販売できるような場所の提供等を行っていく予定であります。

〇西銘純恵委員 しっかりと課題がわかっていらっしゃるので、ぜひ就労支援が労賃も含めて安定的にできるように担当部署はしっかり頑張っていただきたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

〇次呂久成崇委員 今、就労継続支援A型の事業所は、県内で111事業所あるということなのですが、これは各地域によって、その事業所があるところやないところがあると思うのです。そのニーズの充足率はどのような状況ですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 県内で111事業所あると申し上げましたが、やはり都市部に多く事業所が存在するというところでございます。実際、県内各地域でこの事業所が運営されているというところでございます。

〇次呂久成崇委員 都市部に集中しているということなのですが、やはり各市町村、自治体においても利用したいという方はいらっしゃると思うのです。それに先ほど、県が経営コンサルタントを事業所に入れて、経営指導も行っていくという話も少し絡んでくるかと思うのですが、こういう事業所は各地域にあって、その地域の特性を生かした事業を行っているところもあると思うのですが、そのときに経営コンサルタントを入れるとしても、これはやはり事業所の安定化です。いろいろな分野があると思うのです。野菜を栽培していたりとか、そのときに経営コンサルタントについても、幾つか分野別に分けて入れるという考えなのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 経営コンサルタントをどのような形で直接派遣するかにつきましては、事業所の意向を踏まえながら、対応していきたいと考えております。

〇次呂久成崇委員 先ほどあったのですが、事業所も利用者の希望に沿った就労の内容によって事業所を選択できるような観点からもこういう事業所がたくさんありますというようなものを、やはり県もしっかりと事業所を安定化させる。そしてまた、いろいろな事業所を展開させるというところでは、経営コンサルタントの導入というのは、少し大事なところかと思いますので、ぜひまたいろいろな検討も行って、いろいろな事業所が育っていくような体制づくりをぜひやっていただきたいと思います。

〇與那嶺武障害福祉課長 事業所を支えるしっかりした体制を県としても、今後取り組んでいきたいと思っております。また事業所につきましては、県で策定しています障害福祉計画の中で、各圏域ごとにA型の適正な事業所数も定めておりますので、計画に沿った形で、今後、事業所の運営の改善を図っていくことは当然ですが、利用者がより利用しやすい形で整備が進んでいくよう取り組んでいきたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城泰邦委員。

〇金城泰邦委員 この議案が、今回通った場合の施行期日は公布の日からということであるのですが、いつになる予定ですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 公布の日は、県議会で了承していただいた日ということになります。

〇金城泰邦委員 6月議会で可決した場合にはどうなりますか。

〇與那嶺武障害福祉課長 今月の中旬以降ということになろうかと思います。

〇金城泰邦委員 今のやりとりを聞くと、111事業所のうち82事業所から回答を得ており、現在7割は自立支援給付を受けていると。この改正によって、その7割の事業所が受ける影響について何か想定していますか。

〇與那嶺武障害福祉課長 7割の事業所につきましては、今回から自立支援給付を賃金に充ててはならないという規定を盛り込むことにしておりますので、これらの事業所につきましては、今後、生産活動収入をより充実させていく必要があるということになります。

〇金城泰邦委員 これは8月からそうしなければいけなくなるのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 基本的にはこの条例の公布の日からということになりますが、県としましては、厚生労働省の基準―省令の改正案がことしの前半ごろに示されておりますので、基本的には4月1日以降に新規で指定している事業所等には、この規定に従って運営することについての指導を行っているところでございます。

〇金城泰邦委員 これは、いわゆる27改定と呼ばれているものですか。それとも27改定と呼ばれているものに準じていますか。

〇與那嶺武障害福祉課長 27改定ということについては、特に承知していないところでございます。

〇金城泰邦委員 事業所を営んでいる方々は、例えば8月からこれに沿ってやっていこうというときに、自立支援給付を充てることができないから、受託業務の中でより賃金の高い受託をしなければならないということになると思うのですが、それは可能であるというような見通しはあるのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 県としては、例えば既存の事業所等に対しては、今月から来月にかけて運営状況についてのヒアリングを行うこととしております。そのヒアリングの中で、やはり生産活動による収入がどうしても上がらないという事業所に対しては、経営改善計画書というものを提出させます。経営改善計画書はおおむね1年間の計画期間になりますので、その計画期間中に生産活動の自立を図っていくという形での計画書を提出させ、県としては計画の1年後に実行状況や改善状況について、再びヒアリング等を行うこととしております。ちなみに経営改善計画書の期間中においては、自立支援給付から賃金に充てることは可能とされております。

〇金城泰邦委員 やむを得ない理由がある場合は充てることもできるという措置もあると理解しております。狙いとしては事業所のモチベーションを上げることにあるのだろうと思うのですが、事業所を利用している方のモチベーションも同時に上げていかなくては、ついていけなくなるケースも出てくるのかと思っています。その辺も想定されているのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 委員がおっしゃるように、やはり利用者が働きやすい環境や働いた対価によって得る賃金の上昇も含めて、また事業所が障害のある方を支援していくということによってモチベーションを上げていくということが非常に重要な点だと思っています。

〇金城泰邦委員 そういった事業所及び利用者のモチベーションが上がっていく形での就労支援という成果が結びつけられるよう期待しております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第4号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
 
   (休憩中に、補助答弁者の入れかえ)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 次に、子ども生活福祉部関係の陳情平成28年第37号の2外20件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 金城弘昌子ども生活福祉部長。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 それでは、陳情の処理方針について、お手元に配付しています陳情に関する説明資料で、御説明申し上げます。
 表紙をめくりまして、陳情一覧表をごらんください。
 子ども生活福祉部関係では、継続の陳情が15件、新規の陳情が6件となっております。
 継続の陳情については、処理方針に変更がありませんので、説明を省略させていただきます。
 それでは、新規の陳情6件について、その処理方針を御説明いたします。
 30ページをお開きください。
 陳情第36号沖縄県盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業及び盲聾者支援に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業につきましては、沖縄盲ろう者友の会など関係団体の意見も踏まえ、沖縄県身体障害者福祉協会から事業体制を引き継ぎ、沖縄聴覚障害者情報センターで実施しているところであります。
 現在、沖縄聴覚障害者情報センターでは、各種意思疎通支援者の養成・派遣事業等を実施しており、派遣事業に関する十分な知識・技術を有していることから、事業実施主体として最も適している機関と考えております。
 県としましては、沖縄聴覚障害者情報センターに対し、関係団体と密接に連携を図り、円滑な派遣調整を行うよう指導していきたいと考えております。
 2、盲聾者支援センターは、平成29年3月時点で、全国3都県に設置されており、いずれも盲ろう当事者団体が運営主体となっております。
 県としましては、沖縄盲ろう者友の会と意見交換を図りながら、既存の盲聾者支援センターの取り組みについて、調査研究していきたいと考えております。 続きまして、32ページをお開きください。
 陳情第39号所得税及び地方税における寡婦控除を未婚の母及び生別寡婦にも適用することを求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 33ページをごらんください。
 1、県におきましては、全ての母子家庭の自立及び子供の健やかな成長を支援する観点から、未婚の母も所得税法及び地方税法上の寡婦控除の対象とするよう、平成24年度から毎年度、九州各県保健医療福祉主管部長会議等を通じて国へ要望しているところであります。
 続きまして、34ページをお開きください。
 陳情第41号全ての子供によりよい保育を保障し、保育士の処遇の改善を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 35ページをごらんください。
 1及び3、県におきましては、黄金っ子応援プランに基づき、市町村と連携し、平成27年度から平成29年度までの3カ年間で約1万8000人の保育定員を拡大し、待機児童を解消することとしております。
 県では、当該プランの着実な実施に向け、待機児童解消支援交付金を活用し、市町村が行う保育所整備等の支援を行っております。
 また、保育所等の整備に当たって必要な安定的・恒久的な財源の確保について、九州地方知事会を通じて国に要望しているところであります。
 2及び4、保育所の運営については、公立、私立及び公私連携型など、多様な形態による実施が想定されております。 
 市町村においては、これらの形態の中から地域の実情に応じ判断し、計画を策定しているものと認識しております。
 県では、運営形態に関係なく、指導監査及び立入調査を毎年実施しており、引き続き保育の質の確保に努めてまいります。
 5、国においては、子ども・子育て支援新制度において、保育士の処遇改善について、保育士の給与水準を改善するための加算や技能・経験に応じた給与の加算を実施し、保育士の給与改善の取り組みを強化しております。
 また、県においても、保育士の正規雇用化や年休取得及び産休取得の支援、保育補助者の雇い上げに対する支援等を実施しており、引き続き保育士の処遇改善に向けた取り組みを推進してまいります。
 続きまして、36ページをお開きください。
 陳情第42号女性の政策及び方針決定過程への参画の促進を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1及び2、国の女性活躍加速のための重点方針2016におきましては、国の政治における女性の参画拡大に向けて、政府から各政党に対して、クオータ制等のポジティブ・アクションの自主的な導入に向けた検討を要請するとともに、参考となる情報等の提供を行い、政治分野における女性の参画拡大を図ることとしております。
 県としましては、国の動向を注視し、女性の参画の促進・啓発に取り組んでまいります。
 3、沖縄県の女性管理職の割合につきましては、沖縄県では、平成28年3月に県職員の女性活躍推進及び仕事と子育て両立支援プランを策定し、平成32年度の課長級以上に占める女性管理職の割合を15%としております。
 知事部局における平成29年度の課長級以上の管理職への女性登用率は10%となっており、前年度の8.9%より1.1ポイントの増加となりました。
 引き続き、管理職への女性登用に向け、幹部養成研修への派遣や、職域配置の拡大に取り組んでまいります。
 また、市町村の女性管理職の割合につきましては11.2%となっており、市町村が策定している特定事業主行動計画において、多くの市町村が女性管理職の増加を目標としております。
 次に、審議会等委員に占める女性の割合につきましては、平成28年度は県が31.5%、市町村が28.2%となっております。
 平成29年3月策定の第5次沖縄県男女共同参画計画におきまして、平成33年度までに県が40%、市町村が35%とする目標を掲げております。
 県としましては、県各部局及び市町村に対して、政策決定過程における女性の参画の重要性について周知を図るとともに、目標達成に向けて取り組んでまいります。
 続きまして、38ページをお開きください。
 陳情第46号の3平成29年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 5、県内における医療型障害児入所施設は、本島内に社会福祉法人が運営する施設が4施設、独立行政法人が運営する施設が2施設となっております。
 医療的ケア児については、それぞれの地域で適切な支援が受けられるよう、平成30年度を計画始期とする県障害福祉計画において、国の基本指針に基づき、保健・医療・福祉等の関係機関による協議の場を設置することとしております。
 県としましては、協議の場において、医療型障害児入所施設を含む障害児支援のための提供体制の構築について検討していきたいと考えております。
 6、保育士修学資金貸付事業については、国庫補助事業となっており、貸付金の返還免除の要件は、当該事業の実施要綱において定められていることから、県において要件を緩和することはできないものと考えております。 
 なお、離島における保育士確保は重要であることから、県では、待機児童解消支援交付金を活用し、市町村が実施する渡航費補助や資格取得補助等の保育士確保に係る事業への支援を行っております。
 また、平成29年の保育士試験から、沖縄本島に加えて宮古島市及び石垣市においても、試験を実施しております。
 引き続き、離島における保育士確保の取り組みを推進してまいります。
 続きまして、40ページをお開きください。
 陳情第63号新たな戦没者遺骨仮安置所の建築に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 41ページをごらんください。
 戦没者遺骨の収集につきましては、国の責任として厚生労働省が事業を実施しているところであります。
 戦没者遺骨の仮安置室につきましては、遺骨のDNA鑑定の要望が高まり、仮安置室に戦没者遺骨を保管していることから、手狭になっている状況にあります。
 県では、平成27年8月に厚生労働省に仮安置室の新たな設置について要請しており、内閣府に対し情報を提供するとともに、引き続き厚生労働省と調整してまいります。
 以上で、子ども生活福祉部に係る陳情の処理方針について、説明を終わります。

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員

〇次呂久成崇委員 陳情第41号について、保育士の処遇改善の件なのですが、ずっと県も取り組んできているかと思うのですけれども、実際に保育士は賃金を含め処遇改善されているという実感が余りないという実態があるのです。これまで監査等で行っていると思うのですが、この実態調査という書類上だけではなくて、本当に保育士が処遇改善の実感をされているのかということについてどのように把握していますか。

〇大城清二子育て支援課長 次呂久委員から、前回議会の委員会のときにも同様な御意見いただきまして、今月から指導監査が始まるのですが、そのときに具体的に保育所の現場において、賃金改善等がなされているかどうかを県に提出していただいている実施計画や実績報告書の数字と、実際その現場の給与支払簿といった台帳等々を具体的に確認することを予定しております。あわせて処遇改善ということで、給与に加えて休みがとりづらいという御意見なども保育士現場からありますので、労働環境、休憩時間をどのような形でとっているのか、年休の取得状況とかといったものについても、具体的に今回の現場における指導監査から確認をしていきたいと考えております。

〇次呂久成崇委員 ぜひ、現場の保育士に直接給与や労働環境はどうかということを確認していただくような機会をつくっていただきたいと思います。
 陳情第46号の3平成29年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情、38ページです。
 5の石垣市に医療型障害児入所施設を設置することに対しての処理方針について、これは医療型障害児入所施設を含む障害児支援のための提供体制の構築とあるのですが、この含むというのは陳情の要旨にあるように施設を設置することも含むということなのでしょうか。

〇與那嶺武障害福祉課長 今後の検討の場において、どのような方策が可能なのかということを検討をしていくという趣旨でございます。

〇次呂久成崇委員 次の、6の保育士修学資金貸付事業について、以前に少し取り上げたのですが、この貸付金の返還免除の要件をもう一度改めてお聞かせください。

〇大城清二子育て支援課長 国から平成29年2月8日付で保育士修学資金の貸し付け等についての通知が県に届いております。その通知文によりますと、第8の返還債務の免除という規定で、都道府県知事等は貸付対象者が次の各号に該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務を免除することができるという規定がございます。その中で、保育士修学資金貸付につきましては、養成施設を卒業した日から1年以内に保育士登録を行い、修学資金の貸し付けを受けた都道府県等の区域内の従事先施設等において、児童の保護等に従事し、かつ5年間引き続き当該業務に従事したときは全額免除ということになっております。ただし、5年間の部分で、過疎地域自立促進特別措置法に規定する過疎地域において当該業務に従事した場合にあっては3年間という規定になっております。

〇次呂久成崇委員 以前も確認したのですが、宮古島市は3年で石垣市は5年でした。やはり同じ離島であることから納得いかないのです。確かに国庫補助事業なので国が実施要綱を定めているということで、県においてこの要件を緩和することができない事業であることはわかるのですが、同じ離島でありながらというところでは、我々のようにその島に住んでいる者からすると、この格差というのは何なのかというところで、本当にこの要件が適切かどうかということについて、県から国に対してこの基準の見直しをしっかりと訴えていくべきではないのかと思うのですが、石垣市と宮古島市は何が違うのかということについて皆さんから説明できますか。

〇大城清二子育て支援課長 制度上、過疎地域の指定につきましては、この過疎地域市町村との合併によって過疎法の適用があるということで、宮古島市は以前、上野村、城辺町、下地町の過疎地域として指定を受けており、市町村過疎地域の指定を受けていなかった平良市が合併して、現在の宮古島市ができました。この過疎法の適用の中で、以前に過疎地域の指定を受けていた市町村と合併して新たな市町村を設置した場合は、引き続き、みなし過疎という取り扱いで過疎地域として対応するということがございます。宮古島市はそういった経緯があって過疎地域になっております。石垣市はこれまでも過疎地域として指定されておりませんし、また、そのような合併等もございませんので、現在も過疎地域ではないと。
 ただし、次呂久委員からのお話を受けて、担当者レベルで厚生労働省の担当者に何とか見直し等について御検討できないかということで申し入れはしたのですが、現在オールジャパンの制度として運用しているので、石垣市だけ過疎地域として認めるということは厳しいというような回答をいただいているところでございます。

〇次呂久成崇委員 オールジャパンと言っても、そこに石垣市が入っていないような気がするのですけれども。各市町村でも渡航費の補助とかいろいろ行っていると思うのですが、実際、費用的にも宮古島より石垣島が沖縄本島から遠いわけであって、地理的な観点からも、引き続きしっかりと県が国に対してこの見直しについてはやっていくべきではないかと思います。ぜひめげずにまたしっかりと取り組んでいただきたいと思います。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城泰邦委員

〇金城泰邦委員 34ページの陳情第41号保育士の処遇改善について、一般質問でも御答弁いただきました国の支援制度を活用しての保育士法の改正、去年からがみがみ言っているのですが、今年度は改善が見られているという御報告もいただきましたけれども、保育士は何名ぐらいいて、そのうちの何名ぐらいについて処遇の改善が見られたのかという把握はできているのでしょうか。全員ができていれば、それが一番望ましいのですが、45位が37位という報告からするとまだ全員ではないのかと思います。そこら辺はどうなっていますか。

〇大城清二子育て支援課長 本会議で子ども生活福祉部長が答弁いたしましたが、厚生労働省が毎年調査しております賃金構造改善調査によりますと、金額が約1万6600円上がって19万円9800円ということで、44位から今回37位に上昇したということでございます。ただ、この調査について確認したところ、施設全てを調査したわけではなくて、産業別調査の中における保育施設の中から抽出した形で調査を行っているということで、具体的な数について確認したところ、把握できなかったということでございます。ただ、県の個別の事業等もございまして、正規雇用化促進事業については、平成28年度に117施設の269名に対して支援を行ったことで、正規の雇用率が78.9%に上昇しています。保育士1人当たりの年収は平均で約46万円上がった―これは月給それからボーナスなどの手当といったもろもろの給与を含めた数字となっております。

〇金城泰邦委員 保育士の処遇改善がどれくらいなされているのか。要するに何割くらいに行き渡っているのかということについて把握できていますか。

〇大城清二子育て支援課長 賃金改善要件分について、一応保育士の給与の底上げが図られておりますが、その賃金改善計画について見ると、保育士の延べ人数―正規の保育士、非常勤の保育士なども含めた数字になりますが、11万2909名の処遇改善が行われているということでございます。

〇金城泰邦委員 11万2909名の処遇改善が図られているということですね。
 30ページの陳情第36号沖縄県盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業及び盲聾者支援に関する陳情です。この陳情の趣旨としては、きちんと支援者の方が入れるような体制にしてほしいということです。皆さんの処理方針からしますと、沖縄聴覚障害者情報センターによって、各種の意思疎通支援者の養成、派遣事業等を実施しているということになるのですが、まだ少し人手が足りないのかなという印象を持っています。盲ろう者友の会の方々は、年に何回か定例会を開くことになっているのですが、その支援者が派遣できないので、定例会が開けなかったということも聞いています。その辺はどうなのでしょうか。

〇與那嶺武障害福祉課長 盲ろう者向け通訳・介助員は109名の方が、一応登録されております。ただし、盲聾者の役員会や定例会につきましては―例えば盲聾者の方と申し上げましても、例えば視覚に障害がある方、聴覚に重い障害がある方ということで、障害の程度に応じて派遣する通訳・介助員の方々も異なってきます。例えば、重度の盲聾者の方の場合には、点字とか指点字等が必要になってくることもあります。それでも今回の陳情にありますように、沖縄聴覚障害者情報センターが派遣を断った理由といたしましては、そのような点字とか指点字などのような通訳ができる方を確保できなかったということで断らざるを得なかったと聞いております。

〇金城泰邦委員 このような状態では支援ができているとは言えません。沖縄聴覚障害者情報センターがきちんと機能していることが支援ができていることになるわけですから、支援できる人員を確保することが必要ではないのですか、どう思いますか。

〇與那嶺武障害福祉課長 以前は、事前申請ということではなくて、開催期日が近づいたときに申請することになっておりまして、それが昨年度から事前に申請をする形をとっております。その結果、前もって申請をしていただいて、それに対応できるような通訳や介助員を確保して派遣を行っておりまして、本年度は役員会、定例会は順調に開催できたものと聞いております。

〇金城泰邦委員 その前もってという作業が大変なのです。こういう方々が前もって出すということは、何名参加するかきちんと人数を出してくださいということを求められているのです。でも、何名参加するのかを確認するためにはおのおの電話して聞かないといけないということもあるわけです。その電話による出席確認は、盲聾者の方々ができないわけです。電話を受ける際に電話の音が聞こえない方もいるわけですから、そういった方々が出席確認を強いられると、それが条件になると逆に一つの壁になってしまっているのです。そこは当事者の声を聞いて、より開催しやすい方向に向けて努力してほしいということを要望します。

〇與那嶺武障害福祉課長 沖縄聴覚障害者情報支援センターでは、以前は友の会事務局の方々で参加者を取りまとめて報告するようにという取り扱いをしておりましたが、今回の陳情やそれ以前の要望も踏まえて、この参加者の取りまとめについても情報センターで一元化して対応していくことで、より負担が少ない形でスムーズに派遣ができるようにしていけるように対応を改めることとしております。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣新委員。

〇新垣新委員 27ページの陳情第19号の北朝鮮の問題において、今回一般質問を行ったのですが、窓口をなぜ置かないのですか。全国の都道府県の窓口の状況はどうなっていますか。

〇大濵靖平和援護・男女参画課長 都道府県における窓口としては、新潟県に窓口がありますが、認定した拉致被害者の相談窓口になっていまして、そのほかの県におきましては窓口が設置されていません。それで、国の拉致問題対策本部の拉致被害者家族に対する総合的な支援策の中におきまして、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者について、捜査や調査等を実施するとともに、家族に対して適宜情報を提供するほか相談等にも対応することとされております。また、拉致問題対策本部が設置されている内閣府の大臣官房拉致被害者等支援担当室で家族の相談等にも対応することになっております。

〇新垣新委員 金武川氏の陳情は軽いのですか。実は私も義理の大おじが拉致被害者なのです。窓口を置かないとは、あなた方の対応はこんなに軽いのですか。金武川氏らの思いは2つあるのです。相談窓口を置いてください。県民大会を開いてください。もう一つ知事がしっかりと知事会に出てください。沖縄県は代理出席ばかりですよね。このように出ないのは、はっきり言うと沖縄県と鹿児島県だけです。全国の都道府県知事からも聞いているのです。皆さんそのように軽いのですかということを聞いているのです。部長の答弁を求めます。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 北朝鮮による日本人拉致問題ですが、これは極めて人権の侵害の問題ということで県も重く受けとめています。全国知事会―この拉致問題被害者の全国の知事が集まる会です。そこはいわゆる国民大集会の一つの構成団体になっていまして、政府を初め皆さん出ているような状況でございます。その中でなかなかやはり日程が合わなかったりとか、例えば昨年の秋だと、結局、埼玉県知事以外はやはり行けなかったと。過去これまで見ても都道府県知事が出席しているのは、三、四県くらいということで、なかなか行けないような状況ではありますが、日程がきちんと確保できて調整ができれば知事の参加を含めて、そこはしっかりやっていきたいと思っています。あわせて拉致問題については、県民や国民に対して普及・啓発をしないといけないと思っています。まず関心を高めていく、きちんと啓発をしていくということが必要でございますので、県においても来年の2月に拉致問題に関する舞台劇みたいなものを宜野湾市でやることにしています。そこでまずしっかりやっていこうと。県議会でもこの拉致問題については、県としてもしっかり取り組むべきではないかということもございましたので、今年度は特別に北朝鮮の拉致問題に対して、普及・啓発するようなポスターも県独自でつくっていこうと思っています。そこについてはしっかり県としても取り組みをしていきたいと思っています。ただ一方、相談窓口につきましては、政府が窓口を置いているということと、どうしても北朝鮮による拉致の可能性が排除できない方について、まずは県警に届け出るということがあるものですから、立場上、県警で捜査化されている事案については、なかなか県としてもかかわりにくいということがあります。県としては政府の窓口に相談があった場合には、しっかりお伝えするということと、警察に相談してくださいという形で取り組むことになるのかというように思っています。

〇新垣新委員 北朝鮮による拉致の可能性が排除できない県民が32名いるということですが、私は間違いなく拉致されていると思っています。北朝鮮からの脱走者による「いた」との証言を得て、証言と証拠は違うと。だから認定されていないのです。でも、特定失踪者扱いされているのです。証言はあるのです。でも証拠という形で国が認めないのです。だから、窓口をしっかり置いていただくことを一度検討してくれませんか。県民に32名いるのです。もっといるかもしれない。ほとんどウミンチュです。船に被害はないが、人がいない。与那国町、宮古島市、石垣市、本部町、糸満市、豊見城市と結構多いのです。だから軽く見ないで重く感じてほしいのです。ぜひ部長、再度御検討願いたいのです。皆さんは基地問題を立派にやっています。拉致問題を軽く見ないでほしいのです。これは困っている方がいるのですから。基地問題ばかりかと県民は言います。私も被害者の一人ですから。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 繰り返しになるかもしれませんが、国で北朝鮮による拉致の可能性が排除できない行方不明者については、調査・捜査を行うということになっております。家族に対しても適宜、情報提供を行うということで相談に対応するということ、国が一義的にやるという責任でやっているところでございます。県としては当然、行方不明の方については警察へ相談するということになりますので、まずは、一義的にはそこに届け出て、それが北朝鮮による拉致の可能性の排除ができない方かどうかも含めて、家族からの相談に応じていると思いますので、そこでしっかりやっていただければと思っています。

〇新垣新委員 国がやることは当然のことであって、沖縄県でできることが何かあるのではないかということを私は言っているのです。ウチナーンチュとしてのアイデンティティーという形でウチナーンチュを守るとかいう思いやりはないのかと聞いているのです。県警に聞いてください。これは当然のことですよ。沖縄県としてできることはないのかと言っているのです。基地問題ばかりに取り組んで、大事なこと、行方不明者のことはないがしろなのかということを聞いているのです。これぐらいはやりましょう。どうですか部長。私が県知事であればすぐにやります。大事なことです。皆さんははっきり言って、基地問題ばかりで大事なことを忘れています。

〇狩俣信子委員長 それは少し言い過ぎです。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 県は北朝鮮による日本人拉致問題については政府でしっかりやっていくべきということであると考えています。県の役割としては、北朝鮮による日本人拉致問題がいわゆる人権問題であると、しっかり県民や国民に伝える責務があると思っています。そういう意味で、そのような普及・啓発活動であったり、その理解を深めるための取り組みをしっかりやっていくということが県としての役割というように認識しております。

〇新垣新委員 今、前向きの答弁に少し変わってきたのですが、ではなぜ県民大会という形で去年も金武川氏たちは副知事に伝えて、市町村議員や市町村議会とか、いろいろな方々に県民大会という形でやってくれと。県民大会をやっていないのは沖縄県だけなのです。そういった切実な声がなぜ伝わっていかないのかということが被害者の思いなのです。まず窓口を置いて、県民大会を開いてほしいと。風化させないでほしいということも含めて、ぜひこれについて前向きに検討できますか。

〇大濱靖平和援護・男女参画課長 県民大会を開催することにつきましては、現在、他府県におきまして、内閣官房拉致問題対策本部等との共催で拉致問題を考える国民の集いというものを地域で年に5カ所ほど開催しております。いわゆる拉致問題を考える国民の集いというのは、平成20年度から地方レベルでの拉致問題啓発の取り組みを促進するということを目的として、政府が地方公共団体、民間団体との共催により開催しております。平成28年度には広島県、長崎県、北海道、鳥取県、東京都などで開催されております。今後、沖縄県でもこの開催について検討してまいりたいと考えております。

〇新垣新委員 これは国がやっていることですよね。私が言っているのは、こういった集会を民間、被害者たちが全国都道府県でやっているのです。沖縄県独自の立場で、国の動きではなく独自の動きを考えてくれと、県民大会を開催してくれと言っているのです。去年の副知事要請のときは私も同席していました。皆さんにとってその思いというのは軽いのですか。32名と比率が高く、実態はもっといるかもしれないのです。そこを答えてほしいということなのです。基地問題ばかりなのかと。被害者の気持ちを受けとめてほしいのです。過去に立派な国、理想の国と言った政党はもういいのです。今をどうよくするのか。過去に立派な国と言った政党もいるのです。

〇大濱靖平和援護・男女参画課長 繰り返しになりますが、まずは県民大会として、沖縄県の中で拉致問題を考える国民の集いというものを開催したいと考えています。

〇新垣新委員 前向きな答弁、ありがとうございます。
 もう一つ伺います。部長、教科書問題のような感じで、あのような大会みたいにこれは市町村や市町村議会でこういった形で広げてほしいのです。ぜひ、こういう思いやりを持たないと県民は納得できないのです。

〇大濵靖平和援護・男女参画課長 先ほど開催すると言った拉致問題を考える国民の集いというのは、内閣官房の拉致問題対策本部等との共催のもので、沖縄県の地域として、沖縄県の中で開きたいということです。

〇新垣新委員 もういいです。部長少しお聞きしたいのですが、沖縄県民の拉致の比率が高く、実態は32名以上もいてもっと広がっています。沖縄県は比率も全国で5番に入るのですから窓口も置かないと。だから、県民大会の開催も国を待っていたらだめなのです。独自で思いやりを持って、県民がこれだけ拉致されているということの思いを込めてやるべきなのです。それについてどう思いますか。軽く見ないでくれという感じなのです。被害者の気持ちは、基地問題はしっかりやっていても拉致問題はやらないのかとなってしまうのです。どうですか部長。知事にこれを、近々自民党として、私も被害者ですから被害者と一緒に直談判に行きます。沖縄県は軽いのです。被害者がたくさんいるので、みんな集まって、与那国町からも呼んで知事に押しかけます。基地問題ばかりかと。皆さんは本当に軽いです。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 県の立場というのは、当然ながら北朝鮮の拉致問題についてはやはり政府がきちんとした態度でしっかり取り組むべきことだと思っております。県としては県民・国民が北朝鮮の拉致問題がいわゆる人権問題であるということをしっかり理解しないといけないこと、そしてそれが極めて国際問題であるということをしっかり訴えていくことが県としての役割だと思っています。そういう意味では今年度は特別に県独自の普及・啓発のための広報ポスターも作成いたします。あわせて来年の2月には、宜野湾市でその理解を深めるための舞台劇も実施することとしております。先ほど平和援護・男女参画課長からもありましたが、この拉致問題について、やはり政府・県それと国民・県民も含めてしっかり皆さんが共同して理解を深めたりとか、人権問題を考えることが必要だと思っておりますので、内閣官房がやっている各地域で国民が拉致問題を考える国民の集いというのがございますので、それを開催できるようにしっかり県としても取り組みを進めていきたいと考えております。

〇新垣新委員 この取り組みは今、国が集会をして、県独自のものというのはないのかと私は聞いているのですよ。ここも含めて、そういうさめた対応なのかと聞いているのです。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 この拉致問題を考える国民の集いというのは政府との共催です。ですから、当然、県も主体としてかかわります。ただ、どのような形のかかわり方ができるか政府に直接働きかけをしていませんので、その働きかけの中で、どういう取り組みができるかも含めて検討させていただきたいと思っています。まず我々としては働きかけてみたいと。県内で多くの拉致被害の可能性が否定できない方がいらっしゃるということもありますので、それについては県として、少し考えてみたいということで取り組みを進めていきたいと思います。

〇新垣新委員 この取り組みをぜひ進めてほしいと思います。なぜかというと、本当に自分の子がやられてみたらどう思うかと、はっきり言って人ごとではない問題ですよ。だから沖縄県独自で頑張ってほしいということも。本当にたまったものではないです。人ごとではないということも含めて、私が国とのパイプ役になってもいいです。知事も一緒に連れて行っていいです。それぐらいの気持ちはあります。身内がこうなってしまったら、たまったものではないです。その人ごとではないという気持ちもぜひ受けとめて、相談窓口も県民大会も国を待つものではない。沖縄県独自のものをやるという気持ちについても風化をさせないで、ぜひ前向きな未来をお願いします。

〇狩俣信子委員長 休憩いたします。

   午後0時14分 休憩
   午後1時30分 再開

〇狩俣信子委員長 再開いたします。
 休憩前に引き続き、質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

〇照屋守之委員 27ページの陳情第19号の拉致の問題については、以前から問題になっていて、沖縄県でも被害者がいるということも含めて、我々も関心を寄せておりますが、なかなか議会としての対応というようなものもできていないということもありました。実は、今回新里議長も非常に懸念をされておりまして、前回の文教厚生委員会が終わった後にいろいろ話をして、何とか与党も野党も含めて議会としてできる対応をやろうということで、これからの協議になりますが、我々としても意見書を国に出そうということを今考えているのです。それで、ぜひ議会もそういう形でやりますし、当然これについては、先ほどから部長が答弁しておりますように、国がやはり責任を持って窓口になり、北朝鮮との交渉も含めてやらないといけない問題です。やはり、沖縄県にとってもそのような可能性があるということ、特定失踪者という形で上がっている以上は何とかやらないといけないと思っています。先ほどから出ておりますように、部長は舞台劇をするとか、普及用のポスターを掲げるとか、あるいは国と連携したイベントや催し物を考えるようなことを説明していただき非常によいことだと思っておりますが、そういうことをやるためには、沖縄県ではここが窓口ですよということをやはり陳情者も含めた県民や国に対しても、内外にそういう取り組みをしているという姿勢を見せることが必要だろうと思っています。ぜひ先ほどの説明の中で、具体的な取り組みの計画もあるようですから、この機会にこの件については、どこの部署が窓口になって対応しますという検討をやっていただけないでしょうか。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 北朝鮮の人権侵害を含めた拉致問題については、この間の議会でも何度か質疑があって取り上げられたところでございます。県としてもやはり人権侵害の問題ということで、そこについてはしっかり取り組まないといけないということで、今年度新たな事業を計画しているところでございます。あわせて、先ほど平和援護・男女参画課長からも答弁がありましたけれども、いわゆる県内での大会のようなものもやっていこうというようなことで、新たな取り組みも行っていかなければいけないと考えています。そういう中では、やはり今、子ども生活福祉部で、このような事業を通した取り組みをしておりますが、しっかり取り組むために北朝鮮の人権侵害である拉致問題に対する窓口については、しっかりその取り組みについて県民にも知ってもらえるような周知を含めて、やっていきたいと考えております。

〇照屋守之委員 やはり人権侵害という非常に厳しい課題です。今、知事も基地問題が人権侵害だと指摘している中で、同じような人権侵害が起こっている。あるいはそういう可能性が非常に大だというようなこと。それが沖縄県民の中にも拉致された可能性がある方がいることも含めてかかわっていることになると、これまでの県議会としての対応については反省しておりますが、県当局も含めて、知事か与党か野党かという問題ではなくて、これだけ長年にわたって県民が苦悩している。被害者家族が苦労しているという現状を考えていくと、やはりきちんと窓口としてそこに置いて、国との連携もそこを通してやる。先ほどからありますように、それぞれの普及活動とか、そのようなものにも対応していくためにはどうしても必要で、そのような普及活動やポスターとかをやっていくと、そこは当然県民の関心が出てきて、県民から県に対する問い合わせなどが発生してきますから。だから今さまざまな取り組みを行おうとする窓口が、そのような窓口ですよという位置づけでもいいのではないかと思うのです。これは県がそのような窓口を置くと、やはり皆さんはその部分について非常に責任を負わないといけないとか、予算はどうするのだというようなことも含めて、いろいろ懸念される部分はあると思います。しかし、この拉致問題について、我々はそういう県の責任を追及する部分ということではなくて、今、非常に困っている、苦悩している方々がいて、我々もそういう関心を寄せているようなことをどこか窓口が受け皿として受ける。皆さんがそのことによってプレッシャーを感じたりとかいうようなことは、当然我々も考えておりませんから、ぜひ県民に示す意味で県もこういう窓口で、そういう対応をしますよということを、やはりしっかり定めておくべき必要があると思っているのです。いかがでしょうか。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 相談を直接受けるという形ではなかなか難しいところもあるかもしれませんが、県としての役割がございますので、そこをしっかり果たす。いろいろ担当部署があり、今周知が足りないというのであれば、そこをしっかり伝えていって、体制についてもしっかり整備していきたいと考えています。

〇照屋守之委員 ぜひお願いします。我々も先ほどから申し上げておりますが、何らかの形で本議会でそういう意思の表明をしたいという思いが非常に強くあります。ですから、議会もそういう形で動きます。県もそういう部署があって、対応できる環境は整っているということが必要だと思います。ぜひ具体的に検討していただいて、できれば我々が議決をして、向こうに意思の表明をするその段階までにある程度このようになりますと示すことができれば、ありがたいことです。ぜひよろしくお願いします。

○狩俣信子委員長 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

〇西銘純恵委員 30ページ、新規の陳情第36号沖縄県盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業及び盲聾者支援に関する陳情ですが、この陳情の要旨の部分について、陳情者からそういうことが県にも直接の訴えはありましたか。

〇與那嶺武障害福祉課長 電話で昨年12月に陳情者団体から県に苦情といいますか、情報が寄せられております。その後、何度か調整等もしておりまして、そのような状況があるということはお聞きしているところでございます。

〇西銘純恵委員 聴覚障害者情報センターが今、通訳・介助員派遣事業を受託しているというところがネックかと思うのですが、これはいつからいつまで委託することになっていますか。

〇與那嶺武障害福祉課長 平成23年度までは沖縄県身体障害者福祉協会というところに委託しておりましたが、平成24年3月に沖縄聴覚障害者情報センターが開設されまして、それ以降、そのセンターに意思疎通支援者の派遣事業等を委託しているところでございます。特に委託の期間について期限等を設けておりません。毎年ごとに契約して委託しているという状況でございます。

〇西銘純恵委員 平成24年から委託して去年12月に苦情が出てきたということで、当事者団体も入った聴覚障害者情報センターだろうと思っていました。当初と比べて、聴覚障害者情報センターの体制で何か変動がありましたか。

〇與那嶺武障害福祉課長 当初と比べてといいますか、この陳情の背景としましては、1点目として、平成28年度に聴覚障害者情報センターの盲ろう者向け通訳・介助員の派遣事業担当者が変更されたこと。2点目として、盲ろう者友の会の役員にも変更がありました。このように新たな担当者が配置されたことによって、平成27年度までの派遣事業と異なった形でお互いの認識の相違があったのかと考えております。

〇西銘純恵委員 去年からそういう苦情が出てきたというのは、おっしゃる今の2点で、やはりもう一度どこに問題があるのかというのを丁寧に双方とやりとりをすれば解決できない問題ではないのではないかという気がします。ぜひそこを解決に向けてやっていただきたいと思います。この解決に向けての具体的な陳情を受けていますが、今後の取り組みは計画していますか。

〇與那嶺武障害福祉課長 陳情を受ける前から盲ろう者友の会、聴覚障害者情報センターとそれぞれ実態等も含めて意見をお聞きしております。去る5月に聴覚障害者情報センター、盲ろう者友の会、県も含めた3者で、この陳情に関しての解決策について話し合いを持っております。その中で聴覚障害者情報センターからも幾つか改善点が提案されたところであります。県としましては、引き続き聴覚障害者情報センター、友の会と連携を密にして、この盲ろう者向け通訳・介助員の派遣事業が円滑に行われるように調整していきたいと考えているところでございます。

〇西銘純恵委員 3つほど改善点をおっしゃったのですが、具体的に話せますか。

〇與那嶺武障害福祉課長 陳情にあります事務局への過重な負担という点につきましては、盲ろう者友の会事務局で参加申し込みの受付を集約するのではなく、聴覚障害者情報センターで行っていくと。その分、友の会事務局側の負担を軽減する。もう一点は、この陳情の文書の中にある職員について、相応な対応をすると。この相応な対応というのはなかなか申し上げにくいのですが、そういったことで改善をしていきたいということを盲ろう者友の会にも伝えているところでございます。

〇西銘純恵委員 記2ですが、盲聾者支援センターが全国3都県に設置されていて、これについては調査研究したいとあるのですが、今の聴覚障害者情報センターでは用がなされてない―足りてないという意味で受けとめるのですが、この盲聾者支援センターの性質や内容についての説明をお願いします。

〇與那嶺武障害福祉課長 全国で3都県と記載をしていますが、具体的に申し上げますと、東京都、兵庫県、鳥取県の3都県に設置されているところであります。いずれも運営主体は盲ろう者友の会が単体で運営をしておりまして、主な事業としましては、盲ろう者向け通訳・介助員の派遣事業、相談事業などの事業を行っているところでございます。

〇西銘純恵委員 今、沖縄県でやっているのと、何がどう違うのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 この3都県につきましては、盲聾当事者団体友の会が主体になって運営をしていると。盲ろう者向けの通訳・介助員派遣事業等に特化した事業を行っています。沖縄県の場合は聴覚障害者情報センターで手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳・介助員等の派遣を一元化して行っているところでございます。

〇西銘純恵委員 説明によると、沖縄県が多面的にいろいろ取り組んでいるのではないかと思うのですが、全国3カ所で行っているものとの違いは当事者の皆さんが中核になっているところは少しそうではないというのがあるのか。その違いが大きな部分なのかと思うのですが。仮に、盲ろう者友の会に運営主体を任せていくことになれば解決していくようなものなのでしょうか。

〇與那嶺武障害福祉課長 この陳情が提出された際に、盲ろう者友の会事務局にも意見をお聞きしております。実際、運営主体になり得るのかどうかについてお伺いしたところ、現在のところ考えていないということでございました。そういった意味でも聴覚障害者情報センターで意思疎通者の派遣事業を、専門的ないろいろな知識や人材を有しております。したがって聴覚障害者情報センターで実施していったほうがよいと考えているところでございます。

〇西銘純恵委員 問題点もはっきりしていますから、ぜひ早いうちに改善に向けて取り組んでいただきたいと思います。
 37ページの陳情第42号女性の政策及び方針決定過程への参画の促進を求める陳情についてですが、3番の県が直接関連するというところで、県の女性管理職の割合、現状と計画についてお尋ねします。実態はどうなっていますか。

〇大城陽介人事課主査 現状ということですので、平成29年度で申しますと管理職の割合は10%となっております。

〇西銘純恵委員 何人に対する人数、そして平成32年の目標は何人ということでしょうか。

〇大城陽介人事課主査 平成29年度の10%の内訳ですが、319人のうち女性32人です。これが現状であります。それから目標値につきましては、人数ではなく、パーセントで定めておりまして15%でございます。

〇西銘純恵委員 15%という目標値については、女性職員がふえれば、今10%で32人ですから、50名以上になるとの見方をしていいのか。そうであれば、毎年度何名ずつふやしていくという計画があってしかるべきだと思うのですが、これについていかがでしょうか。

〇大城陽介人事課主査 今、計画で定めているのは、平成32年度の15%ということははっきりしているのですが、その段階についての具体的な数字は定めておりません。もちろん毎年ふえてきていますので、徐々にふやしていくという計画はあります。

〇西銘純恵委員 前年度に比べて1.1ポイント増加というのは自然増であると感じます。15%にするとなったら、少なくとも1%ずつということでそういう考えをしているのか。どこが女性登用について責任を持って進めていくのかということを聞きたいと思います。それと今年度は女性の部長がいないのですが、部長職への女性の任用ついて考えているのでしょうか。

〇大城陽介人事課主査 どこが責任を持って今後進めていくかということにつきましては、人事当局でやっていくのはもちろんですが、それぞれの職員が意識を持って、高めていくというのも大事なことかと思っています。それから現在、女性の部長級職員はいないというお話でしたが、平成29年度の部長級のうち女性職員は会計管理者の1名がおります。

〇西銘純恵委員 32年までに、あと三、四年で15%にするということであれば、部長は何名いらっしゃいますか。あと1人は女性が部長職を出すとか、副知事についても考えるところがあるのかという、政策的な副知事は別にしても、具体的にやはりしっかりと進めていくためには裾野を広げていくという。班長級の女性職員もふやしていかなければ、課長にも上がれないと思います。そういうところの女性の割合もふえているのでしょうか。

〇大城陽介人事課主査 委員のおっしゃるとおりだと思っています。まず、統括監級につきましては、去年の平成28年4月1日時点で4名おりまして、やはり裾野が広がっていかないと部長級の女性職員もふえていかないと。それから、班長級につきましても、年々増加しておりまして、平成29年度で見ると21.9%が女性職員となっております。その辺の数がふえることで、おのずと管理職の数もふえていくことにつながっていくのではないかと考えております。

〇西銘純恵委員 41ページの陳情第63号です。仮安置所の建設ですけれども、代表質問でもお尋ねしました。これまで厚生労働省と話し合いを進めているということですが、平成27年8月に新たな設置について要請をした以降について具体的な要請はありますか。

〇大濵靖平和援護・男女参画課長 要請後も仮安置室が手狭になっていますので、その都度、厚生労働省には求めております。

〇西銘純恵委員 回答はその都度変わったのでしょうか。どのような回答だったのでしょうか。

〇大濵靖平和援護・男女参画課長 まだ調整しているところで、返事はいただいておりません。

〇西銘純恵委員 それ以降といったら、もう2カ年になります。何度かそのような話をしたという答弁ですから、具体的に事務方でも詰めていると思うのです。やりとりはどのようなものですか。建設は無理ということなのですか。

〇大濵靖平和援護・男女参画課長 少し予算の関係があって、まだ調整しているという状況です。

〇西銘純恵委員 厚生労働省がそういう建設費を持つということで、予算部分で詰めているということですが、陳情者が5月24日の沖縄及び北方問題に関する特別委員会―沖縄北方特別委員会で、この質問に対して、沖縄及び北方対策担当大臣が答弁をしたということは事実ですか。答弁内容についても確認したいと思います。

〇大濵靖平和援護・男女参画課長 5月24日の沖縄北方特別委員会で、鶴保沖縄担当大臣が今後戦没者の遺骨収集等について、「厚生労働省の所管ではありますが、沖縄県から内閣府に要望があれば、十分に要望に応えられるよう検討していきたいと考えております。」と答弁をされています。

〇西銘純恵委員 通常、厚生労働省であるけれども、なかなか予算の面で進んでいないということで、内閣府が子どもの貧困予算でも独自に沖縄県の振興ということで出しているわけですから、内閣府として予算について要望があればということを言っていると思うのです。ですから、ぜひ内閣府に直接この問題について、平成27年度以降、厚生労働省に建設費の要望をしているけれども、全然前に進んでいない。予算の問題もあるということできちんと要望すべきだと思うのです。いかがでしょうか。

〇大濵靖平和援護・男女参画課長 仮安置室の新たな設置については、戦没者遺骨収集事業を所管している厚生労働省に基本的に求めるところでありますが、内閣府において、仮安置室設置の事業実施の可能性があるのか、その辺を沖縄県における戦没者遺骨収集の状況などの情報を提供しながら、少し検討してまいりたいと考えております。

〇西銘純恵委員 なぜ沖縄県が遠慮することがあるのですか。

〇大濵靖平和援護・男女参画課長 内閣府で事業実施ができるのかどうかというところにひっかかるところがありまして、これからその辺の確認をしていきたいというところです。

〇西銘純恵委員 県が考える、ひっかかるというのはどのような危惧があるのですか。

〇大濵靖平和援護・男女参画課長 事業自体を所管していない部署で、事業を実施することが可能なのかというところを確認する必要があるということです。

〇西銘純恵委員 一括交付金は、内閣府を通して各省庁でやっているものとプラスして沖縄県の事情で必要だというものをやることになっているわけです。福祉関係についてもなかなか厚生労働省が行うからということでできないと思っているはずですが、福祉関係で通常の制度があるとしても沖縄県の特殊な事情があればそこにプラスして予算化ができるというのが、内閣府の考えとしてあるわけです。それは何度も私たちも国会に行って、政府に要請してきた中で、そのようなことを言われてきているものですから、通常の厚生労働省予算でこのように待っていてもつけられないと。では、沖縄県の遺骨問題は、沖縄県だけが地上戦でこれだけ犠牲を強いられて、県民の遺骨がまだこれほどたくさん鑑定もされないまま―いわば仮安置所というところで放置されているのです。これは沖縄県の特殊事情ではないのかというところだと思うのです。ですから、鶴保大臣も沖縄県から要請があればやりましょうということになったと思うのです。だから、なぜ県からすぐ要請して、やるかやらないかについての判断を政府に任せないのですか。政府はやれるということで答弁してきているのです。

〇金城弘昌子ども生活福祉部長 先ほど、平和援護・男女参画課長からも答弁がありましたが、戦没者の遺骨収集というのは、厚生労働省が一義的にやる所管であるということで理解しています。やはりこの間、遺骨収集に関しては、国が積極的に進めていくということで、新たな法律もできて、そこの窓口も厚生労働省になっているということもあります。DNA鑑定についても、新たな手法に変わってきていて、内閣府についてもこれまで仮安置室についてはなかなか理解を得られるのが難しいところもあったのですが、少し背景が変わってきたということもあって、もしかしたら、鶴保大臣においてもそういうことも考えたのかと思います。ただし、仮安置室についてはつくったら終わりではなく管理も必要になってきますので、管理費を内閣府が持ってくれるのかというとそこまでまだ全然調整をしていない話なので、そこをやはり厚生労働省としっかり調整をしながら、本来、戦後処理で国の責任でやるべきものですから、県としては一括交付金を使うべきではないものと思っています。これまでもずっと遺骨収集については厚生労働省が補助率10分の10でやってきたという背景もありますので、そこをしっかり議論しながら、逆に管理費は県で見てくれというような話になると困るものですから、そこは少し内閣府にも伝えていきながら、どこがしっかりやるべきか、その後の管理も含めて議論しないといけないと思います。すぐにはできないと思っていますが、ただそこはしっかりやっていきたいと。きちんとやって、その管理も含めてできるような体制が確認できるのであれば、それを求めていくことはやぶさかではないので、その辺の状況を踏まえながら、我々は対応していきたいと思います。

〇西銘純恵委員 本当に国の責任でこれをしっかり沖縄県民に負担がないように行わせるという立場を今、部長がはっきり言われたので、そこを貫いて、ぜひ早いうちに維持管理についても国が見ていくということも含めて頑張っていただきたいと思います。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

〇亀濱玲子委員 30ページの陳情第36号沖縄県盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業及び盲聾者支援に関する陳情を見ると、彼らの希望はもとの沖縄県身体障害者福祉協会に戻すか、あるいは別の機関に委託先を変更することとなっているのです。そもそも委託先が変更になったいきさつは何だったのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 平成24年3月に聴覚障害者情報センターを設立する際、聴覚障害当事者の皆さんの意向を反映した運営や、さまざまなサービスの一元化を図ったほうがいいということを当事者団体、盲ろう者友の会も含めた関係団体の意向を踏まえて、沖縄県身体障害者福祉協会から聴覚障害者情報センターに人員や体制的なものを考慮しながら移管して、同センター開設と同時に、平成24年3月から派遣事業等を実施している状況でございます。

〇亀濱玲子委員 そもそも、盲聾という両方の障害に対応しなくてはいけないという複合的なものがプラスに働くと思ってそのようなにされたと思うのですが、当事者のニーズは必要な支援を必要なときに受けたいということであるわけです。それが十分に満たされていないことから、こういう陳情につながっていると思うのです。例えば、大きな会議や行事などで通訳者や介助者がたくさん必要なときは前もって申し込まなくてはいけないというのはルールとしてあっていいのだけれども、これによって日常生活が失われているということについて、十分に対応できていないという実情があるのではないかと思いますが、これについては把握されていますか。

〇與那嶺武障害福祉課長 盲聾者の方の障害者の程度に応じて、通訳・介助員を確保する必要があるというところがございます。盲聾者の障害の程度と申し上げましても、視覚に重度の障害がある方や聴覚に重度の障害のある方など、さまざまな状態がございます。そうした中で個人が希望する、例えば通訳場面や、あるいは日時等に対応できる通訳・介助員が確保できなかった場合には、どうしても派遣ができなくなってしまう状況があると聞いております。

〇亀濱玲子委員 この陳情については、少し感情的なことが前面に出がちだとは思いますが、むしろ盲聾者向けの通訳・介助員派遣事業に課題があるということはありませんか。

〇與那嶺武障害福祉課長 盲聾者向けの通訳や介助員の派遣につきましては、単なる意思疎通の支援だけではなくて、移動の介助等も必要になってくるという状況もございます。そのために、通訳・介助員の養成につきましては、そのような介助の技術等を含めた技術の習得も目指せるような養成を行っていく必要があると考えております。

〇亀濱玲子委員 先ほどの答弁で、介助員が109名いらっしゃるとのことでしたが、それが充足されていないということになりませんか。今の答弁からするとニーズには十分に応えられていない。この数でも足りていないという状況なのでしょうか。

〇與那嶺武障害福祉課長 基本的には109名が登録されているということで、全体的なニーズを満たしているのではないかというところでございます。例えば、役員会や定例会など多くの皆さんが参加する行事につきましては、やはり参加する全員の情報伝達の保障を行う必要があると。そうしなければ参加する方にとって、公平、公正な情報の伝達がなされないということになります。例えば、30名の方が参加すると参加者全員に対しての通訳や介助員が必要になってくるというところもございます。そうした中で、通訳と介助員が確保できない場合には、その方々への情報伝達ができないということがございますので、そのようなときには、派遣を断る場合もあると聞いております。

〇亀濱玲子委員 このニーズをきちんと満たそうと思うと、充足されているのではないかとお答えになったけれども、現状はそうでないことが今の答弁から感じるわけです。大体、どれくらいのところまで達したら、それが満たされるというような計画はありますか。

〇與那嶺武障害福祉課長 できれば、県では手話言語条例に基づく手話推進計画を今年度中には策定したいと考えております。その中で、盲聾者も含めた聴覚障害者の方々のさまざまなニーズ等を実際に調査をしているところでございます。そうした中で、必要とされる通訳や介助員の方々が一体どれくらい必要になってくるのかも含めて、手話推進計画の中に目標値も含めた形で盛り込んでいきたいと考えております。

〇亀濱玲子委員 陳情者は、盲聾者支援センターの設立を望んでいるわけです。皆さんは調査研究していきたいという考えをお持ちのようですが、その設置に向けた見通しについてはいかがですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 盲聾者支援センターにつきましては、運営主体の面で申し上げますと、他県の事例でもありますように盲ろう者友の会自身が運営主体になっているというところもございます。やはり、実際に設置した場合のあり方も含めて、まずは盲ろう者友の会と意見交換を重ねていく必要があると考えております。

〇亀濱玲子委員 ぜひ当事者であるハンデのある方々のニーズを丁寧に把握していただきたいと思います。
 32ページの陳情第39号について、これまでの答弁で、未婚の母、生別寡婦に対する所得税法及び地方税法上の寡婦控除の必要性については、九州各県の会議の中で要請をしているということで、これは平成24年度から毎年要請していると言いますが、これについての全国の動向としてはいかがですか。こういう動きというのは全国にあるのですか。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 全国でそのように要望がされているかどうかについては把握していないのですが、少なくとも大阪府と一部の都道府県では要望しているところもありますし、実際に寡婦控除をみなし適用をして対応している都道府県はございます。

〇亀濱玲子委員 この保育料のみなし適用を見ると大体わかるかと思うのです。例えば、沖縄県はみなし適用までいければいいのかと思うのですが、対象となる数は把握されていますか。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 県内の未婚の母子世帯数ということでお答えさせていただきます。平成25年度沖縄県ひとり親世帯等実態調査における推計では、県内の母子世帯数は2万9894世帯あります。このうち未婚の世帯数の推計が3647世帯となっておりまして、全体の母子世帯の12.2%を占めております。

〇亀濱玲子委員 ほかの都道府県でみなし適用されているところもあるということなのですが、この割合からすると、沖縄県でも取り組める可能性があるのではないかと思います。このみなし適用についてはいかがですか。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 沖縄県内で保育料について、みなし適用しているところもございます。これは、平成29年3月末時点で、保育所が設置されている34市町村の中で保育料のみなし適用をしているのが11市15町村ということで、合わせて26市町村が実施しております。平成28年度の実績は、適用人数でいいますと63名という状況でございます。

〇亀濱玲子委員 済みません。保育料と言いましたが、保育料ではなくて、この方たちが求めている税の問題について、沖縄県としてどのような見通しをお持ちなのでしょうか。

〇友利公子青少年・子ども家庭課長 未婚の母や生別寡婦らが要望している住民税、所得税等については、例えば住民税、県民税の場合どうなるのかということだと思うのですが、個人に対する県民税均等割の非課税の範囲及び所得割の控除対象については地方税法で規定されておりますので、県独自のルールでみなし適用を行うことはできないというように聞いております。地方税法で規定されているということで、県独自のルールではみなし適用を行うことはできないことから、総務部との協議は行っていない状況です。

〇亀濱玲子委員 平成24年からずっと要望してきていることが、なかなか前に進まず、実現しないということもあるので、もちろん国が全国の動向を見ながら動くことが求められているわけです。
 38ページの陳情第46号の3について、医療ケアが必要な障害児の入所施設は、それぞれの地域で適切な支援が受けられるようにということになるわけですが、今出ているのは石垣市で医療施設が必要であると言っています。沖縄県の現状と課題について、それぞれの地域の必要性は満たされているのかということについて、石垣市以外でもほかに課題があるのかということを答えてください。

〇與那嶺武障害福祉課長 医療型障害児の入所施設につきましては、沖縄本島にのみ設置されている状況でございます。宮古地区にも当該施設は設置されていないという状況でございますので、この宮古地区、八重山地区における医療的ケアが必要な障害のある児童に対する支援の提供体制の整備が課題であると考えております。

〇亀濱玲子委員 平成30年度から計画を始めるということになると、これに保健、医療、福祉や教育も含まれると思います。これについての見通しはいかがですか。また、平成30年度には計画ができるのか。それともそこまでには検討していくということなのでしょうか。

〇與那嶺武障害福祉課長 今年度中に、障害児福祉計画を策定いたしまして、次年度をめどに協議の場の設置に向けて取り組んでいきたいと考えております。

〇亀濱玲子委員 それは、例えば計画の中でそれぞれの地域で医療ケアが受けられるような施設が必要であるとなったときには、石垣島やほかの離島が盛り込まれて、そこから実際に具体化していくという流れになっていくのですか。

〇與那嶺武障害福祉課長 具体的な流れといたしましては、現在、宮古地区や八重山地区も含めて、医療的ケアが必要な障害のある児童の実数を把握する必要があることから、そのための調査を行っているところであります。その調査結果をもとにして、実際、協議の場の中で具体的にどのような支援ができるかを含めて検討していくこととしております。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

〇比嘉京子委員 34ページの陳情第41号全ての子供たちによりよい保育を保障し、保育士の処遇の改善を求める陳情について、保育の問題として記の2番目と5番目を確認させてください。陳情者は2番目に公立保育所の役割の重要性から廃止・民営化を行わないことを書いていますが、処理方針は市町村の認識に委ねるとあります。これは市町村が直接的に担っている場であるからというような答えなのか。県がこの重要な役割というものをどう認識しているかということをお聞きします。

〇大城清二子育て支援課長 陳情の処理方針にあるとおり、基本的には保育の実施主体は市町村ということで、児童福祉法にも位置づけられています。国からは保育所の運営については、公立、私立、公私連携型といった多様な運営形態を示して、いずれかで運営を行うことが示されています。県の立場といたしましては、いかなる運営形態であっても、毎年行っている指導監査において、基本的な保育の質を確認していくということで処理方針を記載しているところでございます。

〇比嘉京子委員 処理方針を読めばそうなっているのですが、なぜ公立を大事にしてほしいと陳情者が言っているのかということについての県の考え方、もちろん運営主体は市町村ですから、この処理方針が云々ではないと思います。でも、現在、各自治体で首長の判断によって、公立の保育園を廃止する方向に向かっているわけです。その向かっていることについて、県はどう考えておられるのですか。例えば、もう少し踏み込んだ質問ですが、公立と認可園で待機児童を解消するためには、県から見るとどちらでもいいのではないかと思われるのでしょうが、公立を全廃して全部認可園にすることの、どこが問題なのかということについての問題点を県は認識しておられるのですか。

〇大城清二子育て支援課長 繰り返しになってしまうのですが、運営形態については、やはり地域の実情に応じて市町村がどの運営形態で実施するほうが一番適当かということで判断をなされると。その判断に県は可能な支援を行っていこうと考えております。
 具体的には、恐らく八重瀬町で県内で初めて公立保育所を全廃するということが行われているところですが、それについて、県から八重瀬町になぜ公立保育所を全廃するのかということについて聞き取りをさせていただきました。八重瀬町の考え方といたしましては、民営化によって町の財政的な負担軽減が図られるということが1点目。
 2点目として、さまざまな子育て支援事業に関するサービスの充実・拡充を図っていくことが町民全体の利益につながるという総合的な判断の結果であるということを聞いております。具体的に縮減できた予算につきましては、さまざまな子育て支援に関するサービスを充実・拡充させるということで、具体的には、学童クラブの新規整備や子育て支援センターの施設拡充と自立に必要な取り組みを行っていきたいと。さらに、病児保育、一時預かり保育の施設増といったことを行って、地域の福祉の充実・向上を図っていきたいということを聞き取りで確認したところでございます。

〇比嘉京子委員 それは八重瀬町の考え方です。県としてどう考えるのかを聞きたいのです。なぜかというと、今、財政を圧縮するためには、公務員である保育士の人件費の問題、施設の建てかえにおける市町村の負担の問題など、さまざまなことがあるということは推察されます。そこを浮かせて、ほかのサービスに回すことについて、その考え方をよしとするのかしないのかということは、県が公立保育所と認可園の違いをどう認識しているのかという問題になると思うのです。公立保育所がゼロになって何が困ると思いますか。

〇大城清二子育て支援課長 マスコミの報道でも八重瀬町、南城市で公立保育園の全廃のお話が出てきて、そういった記事も確認しているところなのですが、公立保育所が全廃されることについて懸念されることの中で、一番大きいものは、やはり障害児や虐待を受けた子供たちの受け皿。これまで公立保育所が担ってきた役割が十分果たせないのではないかという懸念の声が上がっているところでございます。その点についても、八重瀬町に確認しています。八重瀬町としましては、そういった緊急的に優先されるべき保育の必要性が高い児童については、これまでどおり要保護児童対策地域協議会、特別保育審査会などで支援内容を協議し、全ての認可保育園で受け入れができるように支援対応していくということで、仮に公立が全廃されても、これまでどおり障害児や虐待を受けた子供たちの受け皿として対応できるような支援、取り組みをしていくということで回答を得ているところであります。

〇比嘉京子委員 それは県の考え方と一致しているという理解でよろしいのですか。今、答弁を述べられたのですが、その緊急的に保護すべき児童や障害児について、今言われている内容のとおり県も認識しているという理解でよろしいのですか。

〇大城清二子育て支援課長 公立保育所の設置については、八重瀬町は全廃という取り扱いになっています。一方で那覇市などでは、公立保育所としてそれぞれ各地域で核となる形で、子育て支援の充実・支援、ほかの私立保育所等の支援を行っていくということで、公立保育園をそういった位置づけで捉えている市町村もあります。県といたしましては、基本的に市町村がそれぞれの市町村の地域の実情に応じて、それぞれの運営形態を決定していくと。今回、八重瀬町の公立保育所全廃につきましても、基本的に行政、首長部局で、そういった取り組み、計画を決定して、それを住民の代表である八重瀬町議会で審議いたしまして、そこで承認されて、こういった形で実施されるものと聞いております。

〇比嘉京子委員 首長の認識、議会の認識にこの問題を委ねたわけですね。私は県の認識を問うたわけです。きょうお答えにならなくてもいいのですが、ぜひ部長にこれは課題だと思っていただいて、持ち帰って議論してほしいと思います。こういう流れで保育がどうなっていくのか、先をもっと見通すべきだと思います。1つには先ほど、児童福祉法を出されましたが、認可園には、自分たちで担えない―例えば、この障害児を担うためにはこれだけの加配が必要でも、ある保育園ではこの障害児の発達を保障するだけの人的配置が行われていないときには、それを拒否する権利が認可園にはあるのです。それを御存じですか。今まで認可園が全部引き受けてきたので、首長は何の問題も起こらないという認識を示しているわけです。だけれども、最終的に困難な場合、緊急な場合、そして該当しない子供でも、おうちで子供を見ていたけれども、お母さんや家族が急にどうにかなることがある。精神疾患になった場合、この子を一時的に何とかしないといけない。そういうときの避難場所というのは公が担わないといけない。ですから、児童福祉法第24条でいう公の役割ということが、首長においては理解されているのか、理解されていないのかという問題を提起されていると思っています。そのことを県がどのように位置づけるのかということが大事なので、きょうお聞きしています。もう一つは保育の施策をどこが立案するのか。みんな民間に委ねて、どこから施策を出していくのか。このことも含めて、公的な保育園が一つもないということがどのような状態につながるのか。これは認可園が全員そろって、「うちではもう無理です」といった場合に救いようがない。そういう子供たちが出てくる可能性が現在ふえつつあるのです。それでこの質疑をしています。ぜひ部長も一緒にこれについてもっと掘り下げて、県のスタンスをはっきりさせてほしいものですから、この処理方針では、陳情者の認識には至っていないと思います。
 次に5番目についてですが、保育士の処遇改善を国も県もやってきました。まず新任の、短大または専門学校の新卒の保育士の給与の実態がどのようになっているのかということなのですが、各保育園に一任されているのではないか。つまり、この給与に幾らを足して処遇改善しましたと。その新卒の給与の範囲を県は示しているのだろうかということを伺います。

〇大城清二子育て支援課長 基本的な保育士の給与につきましては、それぞれの施設で給与規程等を策定して、その中で定められているところでございます。県は給与規程について、委員からお話がありました初任給を十五、六万円にしなさいなど、具体的な数字について指導するということは困難だと考えています。一方で、仕事の割に保育士の給与は低いのではないか、処遇が悪いのではないかという御意見をいろいろなところからお聞きしていますので、県としましては、保育所を認可するときに、その給与規程の中で、やはりある程度、現状としてどの程度が適当な水準であるかというのは、いろいろな御意見があると思うのですが、最近県内の就職情報誌の中でも、月額大体16万1000円程度が示されておりますし、あとほかの保育所の給与等も見ながら、大体16万円程度を一つの目安として、それを下回る保育園につきましては、できるだけその金額に近づけるように給与規程を考えてくれないかというようなことを、保育園の認可に当たっての助言の中で行っているところでございます。

〇比嘉京子委員 認可をするときには、一応のラインを示していると。それが守られているかどうかと、それが規程になっているかどうかということまでは確認はできないという理解でいいですか。

〇大城清二子育て支援課長 保育所を認可した後は、毎年指導監査を実施しますので、その指導監査の折に、きちんと給与規程がどのようになっているかということを確認をしているところでございます。

〇比嘉京子委員 大体、初任給はどれくらいの範囲でおさまっているという理解ですか。

〇大城清二子育て支援課長 まだ具体的な調査を実施したことがございませんので、確実な数字は申し上げにくいのですが、実際に認可するに当たって、新規で設置を予定している保育園は、初任給を大体16万円程度で決定していると。多いところでは、それを上回る17万円という保育園も中にはあります。

〇比嘉京子委員 それでは、新しく認可するところにはある程度提案ができているけれども、今までに認可してきたところにおいての差というのは、厳密にいうとかなりあるのだろうなと思います。国からするとさまざまな加算をして定着を図る努力をしているわけです。県もやっています。そういう中において、スタートラインが全然違うので。10年たっても13万円という人たちが現状としてあるわけです。そこをどうするかということも含めて、今後、毎年入る監査のときにどのようなことができるのかということをぜひ考えていかないといけないと思うのです。給与の問題についてどうお考えですか。

〇大城清二子育て支援課長 やはり保育士の給与につきましては、ある程度地域内での均衡という考え方もございます。例えば、那覇市内の保育所で初任給を見て、ある保育園は16万円で一方は14万円だというようなことであれば、その地域の中での均衡が余りとれていないという状況でございます。その場合、監査のときに、そういった地域の水準や均衡についてある程度示して、低い保育園に対しては、可能な限り地域水準が達成できるような形で処遇改善が図られないかとかいうお話をすることは可能だと思います。また、実際に新規採用された保育士の給与を上げると、当然これまで経験を積んでいる方について、その保育士よりも低い給与とすることは、やはり保育園の中でもそういう対応は難しいと思います。新卒の保育士の給与の水準がある程度引き上げられれば、当然これまで経験を積んでいる保育士の給与もあわせて引き上げの方向に行くだろうということで、その辺は今後の監査のときに確認していきたいと思っています。

〇比嘉京子委員 この給与問題を含めて、公立保育所の保育士の給与を目標に研修の実施等も含めて、かつては公立に向かって認可保育園を目指したのです。しかし、今のように財政を削減しようという考えが起こるということは、保育士の給与を見ると、公務員と認可保育園ではすごい差があるので、給与を下げたいわけです。公立を廃止するということは上に引っ張るのではなくて、言うなれば、下に下げる取り組みを市町村が行っているという側面があることを含めて、同一賃金の話からしても、今の市町村長の考え方が、本当にどこからお金を削減すべきなのかという優先順位の先に公立保育所の廃止を持ってくるということが、児童福祉法第24条第1項を全く理解ができているのかどうか。そこの問題を県はもっと重視をして対応すべきであるというように思っております。ぜひ、今後、県の見解を示していただきたいと思います。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はございますか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、子ども生活福祉部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員の入れかえ)

〇狩俣信子委員長 再開いたします。
 次に、保健医療部関係の請願第1号、陳情平成28年第79号外10件及び病院事業局関係の陳情第57号の審査を行います。
 ただいまの陳情について、保健医療部長及び病院事業局長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 初めに、保健医療部長の説明を求めます。
 砂川靖保健医療部長。

〇砂川靖保健医療部長 保健医療部関係の請願及び陳情案件について、御説明申し上げます。
 お手元に配付しております請願・陳情に関する説明資料をごらんください。
 資料の1ページをごらんください。
 請願の一覧表ですが、継続1件となっております。
 資料の2ページをごらんください。
 陳情の一覧表ですが、新規5件、継続6件となっております。
 初めに、継続の陳情6件中、処理方針に変更がある3件について御説明いたします。
 資料の5ページをごらんください。
 陳情平成28年第79号「民泊新法」についての意見書の提出を求める陳情の変更後の処理方針を記載してございます。
 変更箇所につきましては、6ページをごらんください。
 右の変更理由の欄をごらんください。
 第193回国会において、住宅宿泊事業法が成立したことを踏まえ処理方針を変更するものであります。
 変更後の処理方針を申し上げます。
 住宅宿泊事業法における民泊サービスは、住宅を活用した宿泊の提供と位置付け、既存の旅館業法とは別の法制度として整備されており、年間の提供日数の上限が180日に制限されております。  続きまして、資料の10ページをごらんください。
 陳情第2号ヤンバルに基幹病院の早期創設を求める陳情の変更後の処理方針を記載してございます。
 変更箇所につきましては、12ページをごらんください。
 右の変更理由の欄をごらんください。
 県立北部病院と北部地区医師会病院の統合の是非についての検討作業に進捗があったことから処理方針を変更するものであります。
 変更後の処理方針を申し上げます。  現在、両病院の統合に当たって整理すべき課題の処理方針の検討を進めているところであり、年内をめどとして統合の是非に関する県の方針を決定したいと考えております。
 続きまして、資料の13ページをごらんください。
 陳情第7号沖退連2016年度医療・介護制度及び地域公共交通機関に関する陳情の変更後の処理方針を記載してございます。
 変更箇所につきましては、15ページをごらんください。
 右の変更理由の欄をごらんください。  1の(2)について、県では、パブリックコメント及び市町村等への意見照会等を経て、平成29年3月に沖縄県地域医療構想を策定しております。
 また、市町村を含む地域の関係者が地域医療構想を達成するために必要な協議を行う地域医療対策会議を2次医療圏ごとに設置しております。
 以上が、処理方針の変更についての説明でございます。その他の陳情及び請願1件につきましては、変更はございませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情5件について、その処理方針を御説明いたします。
 17ページをごらんください。
 陳情第37号北部地域における基幹病院の整備を求める陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、北部地域における基幹病院の整備について、特段の配慮を求めるものでありますが、処理方針は、陳情第2号と同じ内容ですので、説明は省略させていただきます。
 続きまして、19ページをごらんください。
 陳情第46号の3平成29年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、1、北部地域の基幹病院について、早急に整備計画を進めることを求めるものでありますが、処理方針は陳情第2号と同じですので、説明は省略させていただきます。
 次に、2、村立の診療所に医師を派遣する制度を構築し、医療従事者の職員宿舎を整備することを求める陳情に対する処理方針を申し上げます。
 県は、北部及び離島の町村立診療所に対し、診療所等での勤務を希望する医師を登録したドクターバンク等を活用し、引き続き、医師の派遣を行っていきたいと考えております。
 僻地診療所の医療従事者のための職員宿舎整備につきましては、沖縄振興公共投資交付金を活用し、引き続き、施設整備を実施する市町村に対して支援を行っていきたいと考えております。
 次に、4、子宮頸がん予防ワクチン接種後の健康被害について、県外への渡航費の支援を求める陳情に対する処理方針を申し上げます。
 子宮頸がん予防ワクチン接種後の広範な疼痛または運動障害を中心とする多様な症状に対し、沖縄県では、琉球大学医学部附属病院を協力病院に指定し、県内での診療体制を整備しているところであります。
 琉球大学医学部附属病院では、地域の医療機関からの相談、紹介を受けているほか、症状に応じて院内の複数の科においてチームで診療を行う等、診療体制が確立されているものと考えております。
 県としましては、引き続き医師の研修派遣や連携会議の開催等、県内の診療体制の強化を図っていきたいと考えております。
 次に、8、県営の離島水道事業の広域化を図ることを求める陳情に対する処理方針を申し上げます。  続きまして、21ページをごらんください。
 陳情第55号国民健康保険都道府県単位化について意見書提出を求める陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、1、事業費納付金・標準保険料試算を一刻も早く公表することを求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 国は、平成29年7月、新制度における公費のあり方が反映された試算の方針を示すこととしており、県は、当該試算方針に基づき試算を行い、8月には国に報告することになっておりますので、報告後速やかに公表したいと考えております。
 2、2018年度以降も保険料を上げず、払える保険料にすることを求める陳情に対する処理方針を申し上げます。
 平成30年度の国保の都道府県単位化に伴い、保険料の急激な上昇が生じないように留意したいと考えております。
 22ページをごらんください。
 3、保険料決定など、市町村における独自の権限を侵害しないことを求める陳情に対する処理方針を申し上げます。
 2018年度以降も市町村が保険料の賦課徴収を行っていくことになりますので、保険料の決定及び一般会計から国保特会への法定外繰り入れは、市町村の権限として残るものと考えております。
 4、拙速な実施はせず、延期することも検討することを求める陳情に対する処理方針を申し上げます。
 平成27年5月27日に成立した持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律により、国保の都道府県単位化は、平成30年4月1日から実施されることとなっております。
 5、国に対し、十分な財政措置を求めることを求める陳情に対する処理方針を申し上げます。
 県は、市町村及び国保連合会と連携し、本県の特殊事情に配慮した赤字解消のための特段の財政支援について、国と調整しているところであります。
 続きまして、23ページをごらんください。
 陳情第71号薬剤師確保に関する陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、沖縄県が本格的な超高齢社会を迎える前に、医師や看護師だけではなく、薬剤師の確保のための対策を求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 薬剤師は、地域包括ケアシステム及び在宅医療サービスを拡充していくためにも必要な職種でありますので、今後とも、薬剤師確保対策事業を実施し、県内で勤務する薬剤師の確保に努めていきたいと考えております。
 続きまして、24ページをごらんください。
 陳情第72号国民健康保険都道府県単位化に関する陳情についてでございますが、内容は陳情第55号と同じでありますので、説明は省略させていただきます。
 以上で、保健医療部所管の請願及び陳情についての説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 保健医療部長の説明は終わりました。
 次に、病院事業局長の説明を求めます。
 伊江朝次病院事業局長。

〇伊江朝次病院事業局長 それでは、病院事業局に係る陳情案件について、処理方針を御説明いたします。
 お手元に配付してあります「陳情案件処理方針」裏面の目次をごらんください。
病院事業局に係る陳情案件は、新規1件となっております。その処理方針の概要を御説明いたします。
 1ページをごらんください。
 陳情第57号南部医療センター・こども医療センターに成人先天性心疾患外来設置を求める陳情について、御説明いたします。
 陳情者は、全国心臓病の子どもを守る会沖縄県支部支部長親川武司であります。
 陳情の内容は、南部医療センター・こども医療センターに成人先天性心疾患の外来を設置することを求めるものであります。
 これに対する処理方針を読み上げます。
 1、成人先天性心疾患については、小児期に手術を受けた患者が成人期においても継続的な経過観察や治療が必要であること、また全国的に患者数も増加することが見込まれていることから、小児部門と成人部門の両方の機能をあわせ持つ南部医療センター・こども医療センターにおいて、今後、取り組むべき課題であると認識しております。
 成人先天性心疾患の専門外来については、今後、病院と協議をしながら、設置について検討していきたいと考えております。
 以上で、病院事業局に係る陳情の処理方針の説明を終わります。

〇狩俣信子委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 これより請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情等番号を申し述べてから重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

〇新垣新委員 19ページの陳情第46号の3平成29年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情の記4の子宮頸がんワクチン接種後の副反応と思われる健康被害について、たしか宮古島市の女の子が副作用で非常に困っているという話があるのですが、こういった場合の補償等はどうなっているのですか。やはり国が認めた子宮頸がんワクチンですから、そういった状況等はどうなっていますか。

〇山川宗貞地域保健課長 この予防接種を受けられた方の健康被害の救済制度に関しましては、定期接種の方の場合には、市町村が主催となって行う予防接種健康被害救済制度というものを利用されるということになります。また、任意接種によるものに関しましては、医薬品副作用被害救済制度がございまして、宮古島市の場合は定期接種になる前に受けられている方たちが比較的多いということで、この制度が利用されていると思います。

〇新垣新委員 今でもこの子は健康ですか。ずっとこのような被害を永久に引っ張っていくのですか。そこを少しお聞きしたいと思います。

〇山川宗貞地域保健課長 この副作用の被害を受けた方に関しましては、人によっては少しずつ軽くなっている方もいらっしゃれば、ずっと被害がありまして、福祉を利用しないといけないような状況の方もいらっしゃいます。

〇新垣新委員 こういった問題は市町村の補助メニューにあるからといって、この方が働けなかったらといった場合の補償等はどうなっていくのか。
 また、結婚したいという将来の夢もあると思うし、そういった補償というのはこれで済ませられる問題なのかどうかを説明してください。

〇山川宗貞地域保健課長 厚生労働省が出しております予防接種健康被害救済制度に関しましては、これがもし、予防接種による副反応による被害だということが認められた場合には、年金を初めとする幾つかの制度がございまして、医療費については、それで賄われていくことになっております。

〇新垣新委員 県の立場からできる限りの救済措置の配慮をお願いします。
 23ページの陳情第71号薬剤師確保に関する陳情について、確かに高齢化社会が進行して、これから医師不足、看護師不足、薬剤師不足という問題も出てきているのですが、現在県内に薬剤師は何名くらいいますか。都道府県の状況はどうなっていますか。

〇新城光男衛生薬務課薬務室長 厚生労働省の調査によりますと、平成26年12月31日現在において、沖縄県は2109名の薬剤師が在住しております。

〇新垣新委員 全国平均と県内の平均はどうなっていますか。2109名全ての方が働いているのかという問題もあります。

〇新城光男衛生薬務課薬務室長 全国では28万8151名となっています。

〇新垣新委員 全国平均と沖縄県平均というのはどうなっていますか。

〇新城光男衛生薬務課薬務室長 薬剤師の数の考え方について、薬局とか医療施設に従事している薬剤師で見ますと、これは働いている方が全国平均で人口10万人当たりで170人になっており、沖縄県は131人となっております。働いていない方等全部合わせたもので見ますと、人口10万人当たりの薬剤師数は全国平均が226.7人、沖縄県は148.4人ということで全国で最下位になっております。

〇新垣新委員 全国平均では、最下位なのですか。

〇新城光男衛生薬務課薬務室長 最下位となっております。

〇新垣新委員 高齢化が加速しとまらない状況にあって、医者をふやすということでの地元枠は琉球大学医学部附属病院でやっていると思います。これから薬剤師もふやすということで、そういった取り組みは行われていますか。琉球大学との連携や県のサポートはどうなっていますか。

〇新城光男衛生薬務課薬務室長 現在のところ、琉球大学には、薬剤師養成のための学科がないことから、県内での養成は厳しいという状況になっています。

〇新垣新委員 保健医療部長、前向きな御検討をお願いしたいのです。西普天間跡地に医療特区という形で国の構想が出ていますよね。これから基本計画の策定に向かっていくと思いますが、琉球大学もそこに移転すると。それに合わせて、どうにか薬剤師の学科をぜひ国にも要請をして、深刻な問題の解決に向けて、頑張っていただきたいのですが、そういった方向性の検討は行っていますか。

〇砂川靖保健医療部長 まず、薬剤師は医師や看護師等と異なっています。医師、看護師はどうしても病院に配置しなくてはいけないわけです。そのため、不足してしまうと、医療提供体制そのものができないものですから問題になります。薬剤師については、確かに人口10万人当たりで見ると沖縄県は全国最下位ですが、医師、看護師ほど喫緊の問題ではないわけです。例えば、病棟の薬剤師がいない、あるいはかかりつけ薬局の薬剤師が不足しているという状況もございます。この問題について、陳情者の薬剤師会長の亀谷氏と話したことがあるのですが、まず短期的に取り組むべきことは、潜在薬剤師を捕捉して復職させる方法。それと中期的には病院の門前薬局の薬剤師が多いわけです。なぜそれが多くなるのかというと、要するに県民、患者が診療が終わって、すぐに薬をもらって帰るという発想を持っていて、かかりつけ薬剤師を持とうという意識が少ないと。その患者のニーズに応えるために、どうしても門前薬局は薬剤師をふやす傾向があると。ですから、この辺を改めるために県民の意識の転換も必要ではないかということを言われていまして、そういったことも検討する必要があるだろうと。それと長期的には、確かに琉球大学医学部に薬学科をつくるかという話もあろうかと思います。ただ、薬剤師は全国の大学で定員割れしているのです。多分、私立大学については、薬学部の設置が認められることはないと思いますので、質のいい薬剤師を確保するためにも、国立あたりが持つことがいいのではないかと思います。その辺は琉球大学とも意見交換をしながら、何らかの手当てができないか考えていきたいと思います。

〇新垣新委員 何らかの手当てと言いますが、もう基本構想の中身について国の動きがあるとお聞きしているところもあります。だから今、県としての意見交換も大事なのですが、踏み込んだ形で、この琉球大学に薬剤師科の設置ということで、この高齢化は本当に恐ろしい状況ですから、ぜひ再度知事を先頭に内閣府や厚生労働省にも要請活動に行くべきだと思うのです。改めて議会が終わってからでも構わないのですが、国の動きは早いですよ。これは世界最先端と言われている計画ですから、それに向けて考えがあるかないかを伺いたいと思います。

〇砂川靖保健医療部長 即、国に行くというよりも、琉球大学がそういう学科をつくろうとするのであれば、定員増ではなくて、どこかの定員を減らさないといけなくなります。医学部保健学科の定員を減らすとかいった問題がございますので、まず琉球大学医学部と十分に話し合いをする必要があるのではないかと考えています。

〇新垣新委員 定員減がないように、どこかの科を減らすということではなく、これは新規という発想でぜひ頑張っていただきたいと思うのですが、いかがですか。

〇砂川靖保健医療部長 少子化になっていて、全国的に大学の定員割れが顕著になっているわけです。だから、新しい学科をつくる場合は、どこかの定員を減らしていくという形にならざるを得ないと思いますので、やはり大学側との十分な意見調整が必要かと考えます。

〇新垣新委員 まずは意見交換を進めて、頑張っていただきたいと思います。
 もう一点、17ページの陳情第37号北部地域における基幹病院の整備を求める陳情について、処理方針が11ページと一緒というのはわかるのですが、具体的に北部地域の市町村長とどういう形で向き合っていますか。やはり北部地域の関係者からは非常に注目度が高いとよく聞いています。どういう進捗状況ですか。

〇砂川靖保健医療部長 現時点では、こちらが方針を決めるための内部の調整を行っている段階でございます。北部地域の首長から意見交換したいという申し入れがございますので、日程調整をし、こちらの調整状況も勘案しながら、機会を設けたいと考えております。

〇新垣新委員 この中でドクターヘリという問題がありまして、問題は伊江島、伊是名島、伊平屋島とかあります。そういった対応というのは、現在どうなっていますか。

〇諸見里真医療政策課長 委員がおっしゃっているのは、県が浦添総合病院に補助を行っているドクターヘリという形で御説明したいと思います。それにつきましては、平成20年から補助を実施し、運航してきています。昨年で400件近くの搬送実績がございます。通称「メッシュ」ということで報道等もございますが、現状のドクターヘリでは搬送能力がまだ不十分ございますので、県としましては、浦添総合病院で運航している県のドクターヘリを充実・強化して運航していきたいと考えています。

〇新垣新委員 お聞きしたいのは、例えば病院の統合という形の観点で捉えているのですが、伊江島から緊急搬送の場合、北部基幹病院を使うのかという形で聞いているのです。伊是名島、伊平屋島とかここも使うのかと。ドクターヘリと書いてあるものですから、そういった対策はどうなっているのかということを聞いているのです。浦添総合病院はわかっています。浦添総合病院の話を聞いていないのです。こことの線をどうつなげるかということを聞いているのです。

〇砂川靖保健医療部長 要望の趣旨としては、将来そういう基幹的病院をつくった場合にドクターヘリも運航してほしいということで理解しております。まず、そのドクターヘリを県の事業所として通すためには、新しい病院が地域救命緊急センターとしての施設要件を目指す必要があるだろうと考えております。新病院を考えるときは、その辺も検討してやっていくべきだろうと考えております。

〇新垣新委員 病院は非常に大事なところでありまして、東日本大震災のような災害が起こった場合、やはりなるべくは高台に置いていただくことを要望します。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

〇照屋守之委員 基幹病院構想は、平成29年内に統合の是非に関する県の方針を決定するということですが、どういうことですか。

〇砂川靖保健医療部長 年内には県として統合する、しないの方針を決定するということでございます。

〇照屋守之委員 そうすると、統合する、しないを決めて、その後どうするのですか。

〇砂川靖保健医療部長 仮に統合するという方針が決定された場合においては、北部地区医師会病院、関係市町村と統合の進め方等について協議を行います。それで合意形成が調った場合には、統合に向けた具体的な作業が始まるものと考えています。

〇照屋守之委員 逆はどうなりますか。

〇砂川靖保健医療部長 仮に統合しないという方針が決定された場合は、作業も終了するということであります。

〇照屋守之委員 ということは、基幹的病院はつくらないということですか。

〇砂川靖保健医療部長 統合しないという方針が決定された場合はです。

〇照屋守之委員 冗談を言っているのですか。

〇砂川靖保健医療部長 冗談ではありません。

〇照屋守之委員 なぜ、皆さん方は「基幹的病院の整備は必要であると考え、これを実現する上で両病院の統合は合理的な考えの一つであると考えております。」と処理方針でうたっているでしょう。これは基幹的病院の整備は必要であるというその前提で動くわけでしょう。統合するのであればできる、統合しないのであればやらない。このようないいかげんなやり方がありますか。とんでもない話ではないですか。

○狩俣信子委員長 今、統合するかしないかを皆さんで検討中なのです。いろいろな北部地域の医療体制について、その中での部長の答弁なのです。

〇照屋守之委員 なぜ委員長が答えますか。部長に聞いています。

○狩俣信子委員長 違います。答弁を確認したのです。

〇照屋守之委員 統合できればやる、統合できなければ基幹病院はやらない。本当にこのようなやり方をするのですか。

○狩俣信子委員長 少し冷静にお願いします。

〇照屋守之委員 おかしくないですか。基幹病院をつくるという前提で進んでいるのでしょう。でしたら、最初からはっきりしていますよ。県営でやってください。県営で。

〇砂川靖保健医療部長 地域医療構想にも書いてあるのですけれども、現行の経営形態を維持するという前提で作業を進めておりますので、当然県営になります。

〇照屋守之委員 県営でやるわけでしょう。そう言えばいいのではないですか。何で統合できなければやらないと言うのですか。

〇砂川靖保健医療部長 基幹的病院をつくる方法として、例えば、今の県立北部病院に投資して、充実・強化する方法もあろうかと思います。もう一つ、今2つある病院を統合して、新しい形の基幹的病院をつくる方法もあるかと思います。基幹的病院をつくる方法は2つあるわけですが、そのうちで統合してやることは合理的な考え方であると我々は考えております。ただ、それに向けていろいろ相手方のある話ですので、いろいろ課題について整理しないといけないと。その上で県としての最終的な方針である2つの病院をくっつけて基幹的病院をつくるか、あるいは県立単独でいくかということを決定するということになります。これを年内に決定するということでございます。

〇照屋守之委員 ですから、そういう言い方を最初からすればいいでしょう。先ほどは統合するということを検討して、統合すればできる、統合しなければできないという言い方だったのではないですか。非常に誤解を与えるわけです。だから、統合しなければ、今の基幹的病院という構想は進まないという説明としか受けとれないから頭にきてるわけです。統合できなくても、県立病院として基幹的病院をつくるということの方針は可能なのでしょう。

〇砂川靖保健医療部長 どれだけ資源を投入するかによって、基幹的な病院といえるのかどうかが決まってくると思いますが、今、北部病院単独でやるよりも、私としては2つの病院を統合してつくったほうがより効率的になるのかと考えているところでございます。

〇照屋守之委員 それは個人的なことですか。我々はあなたの考えで病院をつくろうと思っていません。あなたは部長として、ここに2年も3年も10年もいるわけではないでしょう。これは県が県知事を中心にして基幹病院の構想を考えるわけです。あなたはその責任者として、それをまとめて知事に上げてやるということです。あなたが私として、個人的にそういう考えで今の構想を進められた日には県民はどうなるのですか。翁長知事はどうなるのですか。

〇砂川靖保健医療部長 保健医療部として、そういう形で動いております。この保健医療部としての考え方を、県全体的な考えに昇華していくという作業を今やっているということでございます。

〇照屋守之委員 だから無責任です。その私とか、個人的な話はしないでください。あなたのためにやっているわけではない。そういう発想、意識でやっているから、不用意な説明になるわけです。冗談ではないです。県知事はこの基幹的病院構想については何と言っているのですか。

〇砂川靖保健医療部長 3月に要請を受けたときには、皆さんの思いがかなうような方向で進めていきたいという趣旨の回答をしていたと考えております。

〇照屋守之委員 そうすると、県知事が要請をした人たちの思いも含めて、その方向で考えますということになれば、当然それを受けて、基幹的病院構想ができるという仕組みをつくって、知事に上げていくのが皆さん方の責任ですよ。先ほどあったように、統合することができればいいのですが、そうでなければ、県でやるとどれだけ資源が投下されるかわからない。基幹的病院になるかわからないということも非常にいいかげんな説明ではないですか。今の課題は県立北部病院と北部地区医師会病院の2つがあって、人員や機能も含めた形で非常に厳しくなっているので、北部地域の離島も含めた医療体制を、基幹的病院をつくって、これは2つを1つにしてやったほうがいいと基幹的病院をそこは望んでいるということなのですが、では統合することができなくて、県立だったらそこは規模は縮小されます。それぞれまた医師会の病院もあって、今の病院を強化する程度のものですよということだったら、地域や県民は絶対納得しないのではないですか。

〇砂川靖保健医療部長 今、北部病院は327床ございます。ただ、実質的に稼働しているのは、約270床ぐらいでございます。仮に327床がフル稼働した場合にも北部圏域の高度急性期の患者を全て診ることができるのかといったら、少し厳しいだろうと考えております。現に今でも1日当たりの患者で見ると100名程度が北部医療圏から流出している状況にあるだろうと我々は見ておりまして、そういった意味からすると、仮に県立北部病院だけで投資してやっていってもかなり厳しいのではないかと。果たしてそこを基幹的病院、救命救急センターや、あるいはもっとほかの医療提供体制も整えるといった場合は、財政的に厳しくなるだろうと見ています。それでも統合させた場合は、その部分が改善されると思われますが、つくった後の運営がうまくいくかどうかというのを少し検証していかないといけないということで、こういった作業が今必要になっているということでございます。

〇照屋守之委員 とてもではないけれども、あなたがそこの部署にいる間はできないでしょうね。今、課題は2つの病院があって非常に問題がある中で、基幹病院を求めているわけです。あなたがおっしゃるのは、統合したらそのような課題があってできるが、これができずに県立単体だったら、この財政的な問題があってできないでしょうと。そのような発想の人がどうやって、知事に対して基幹病院ができる道筋を示すことができるのですか。あなたの発想では絶対できません。これは知事が基幹病院構想をやるという形で方向を示すから、皆さん方はそれに合わせてやる方向をつくる。それをいつまでにやるのですかという話です。そういうものも決まらないで、今統合したら考えます。統合しなければ考えませんというような曖昧なやり方で時間だけずるずる引きずっていくのであれば、とてもではないができません。財政的に建設費用も全部厳しいのです。そうであれば何もやらないほうがいいという話でしょう。

〇砂川靖保健医療部長 先送りとか、何もやらないという発想は一切持っておりません。北部地域住民のためにどうしたほうが適切か、知事が適切な判断をするための作業を我々はやっているという認識でございます。

〇照屋守之委員 適切な判断ではないですよ。今、名護市議会からの陳情。今度はそれが北部地域基幹病院整備推進会からの陳情。次に沖縄県離島振興協議会からの陳情と。そうするとこれは全県から、県民からの基幹病院構想というものに対しての期待です。要するに今のようなことで下から積み上げていって、こういう問題がありますからできませんというようなことをやっている間は到底できません。これはこうやりますといって、どういう課題があるのかとなったときに、これは統合してはだめだ。では、県立でいきましょう。県立でいかないと中部病院、南部医療センター、さまざまなそういう医師の待遇とか、看護師の待遇を含めて、これは無理があるから、これはもう県立しかありませんね。そこに北部地域を含めて、一緒に入れて、基幹的病院をつくるという発想でなければ、そのためにどういう課題があるかということを整理しなければ、最初から統合ありきで、このようにやればできる、やらなければできないという発想自体が間違っているのです。だって、翁長知事は民営化はできないでしょう。やらないと言っているのだから。与党議員もやらないと言っているから、これはできませんよ。だから、翁長知事はどう考えているのかという考え方は、やはり基幹的病院は県立でやりますという前提で皆さん方がプランをつくって、お金がこのぐらいかかるという課題も含めて、これは知事にぜひクリアしてくださいと、知事に投げかけるのですよ。それを皆さん方が勝手にこういう形で、自分で北部地域の住民のことを考えるといって、彼らは基幹的病院を求めているのに、今の段階でこのような検討の仕方がありますか。いつまでにこれを建設しようとしているのですか。そういう構想すら持っていないでしょう。

〇砂川靖保健医療部長 新しい病院の供用開始、スケジュールというのは方針決定時点において示したいと考えています。

〇照屋守之委員 部長職は平均して一、二年ではないですか。方針決定のときにそこにいますか。

〇砂川靖保健医療部長 方針は年内に決定します。

〇照屋守之委員 これだけは確認します。統合ができなくても、県立病院として基幹的な病院をつくる。統合すると、もちろん統合した上で基幹的病院をつくる。この方針はそこではっきりさせて、とにかくどういう方向になろうが、基幹病院構想は進めていくということで理解してよいでしょうか。

〇砂川靖保健医療部長 少し認識にずれがあるかもしれませんが、県立単体でやった場合には県立ですが、我々が考えているその両病院の統合というのは、統合した後の経営形態は県立という理解で作業を進めているところです。

〇照屋守之委員 それなら、県立でやれば統合なんて簡単にできるのではないですか。県立でやるわけですから。そこの債務、財産、人間も含めて全部ここで引き取れば、県立でやりますから、はい統合しますということは簡単な話ではないですか。それは難しいのですか。

〇砂川靖保健医療部長 実務的には、それが大変難しいものと考えています。

〇照屋守之委員 難しくありません。県立でやると決めたら難しくないです。県立でやるとなったら、これに伴ういろいろな課題が出てくる。当然、お金の問題が相当出てくるでしょう。それは知事に預ければいいのです。

〇砂川靖保健医療部長 そういう場合、北部地区医師会病院の資産、負債、職員の身分の取り扱いなど、まざまな課題を整理しないといけないということで、現在その作業をやっているということでございます。

〇照屋守之委員 だから、余りごちゃごちゃ言わないで、やる気があるのでしたら、今から2つを統合して県立でやりますと。その課題をクリアして、そのときは県立でやっていくという方向性を示していくということをぜひやってください。そうでなければ、今みたいなああでもないこうでもないという答弁をしていると、この陳情者も含めて、あすから新たな騒動になりますよ。この辺の方針をはっきりさせてください。新たな基幹病院は県立でいきますと。

〇砂川靖保健医療部長 そういう趣旨は地域医療構想の北部圏域編にもきちんと明記していますので、そのことについては、北部地域で行った会議等でも十分に理解を得られているものと考えます。

〇照屋守之委員 理解を得られているが、今のようにああでもないこうでもない答弁をされたら、そこで言ったことがまたおかしくなって、あなたの答弁は、今の知事がやっているように、こっちではこう言い、あっちではああ言い。そういうものを引き継いでいるのではないですか。それに対して我々は不信感があるから、今聞いているわけですよ。

〇砂川靖保健医療部長 本会議でも同様な趣旨の答弁をしたのですが、具志堅透議員は非常に評価しているものと私は理解しております。

〇照屋守之委員 だから、今みたいに統合して県立でいきますということを、もう一回明確に言ってください。

〇砂川靖保健医療部長 地域医療構想でも示しましたが、この問題については、現行の経営形態を維持するということを前提にして、2つの病院の統合を検討するということで作業を進めているということでございます。

〇照屋守之委員 非常にいいかげんですよ。そういう答弁の仕方しかしないのですね。
 次に、薬剤師の件で、薬剤師の現状というか、実際に数が足りなくて、困っている状況がよくわからないのです。どのくらい薬剤師は不足しているのですか。

〇砂川靖保健医療部長 具体的に、この数が不足しているというわけではなくて、人口10万人当たりで見た場合に沖縄県は少ないと。ミクロ的に見た場合、例えば、病棟の薬剤師がいないとか、採用してもなかなか来ない。それから、門前薬局以外のかかりつけ薬局の担い手が足りないという状況によって陳情書を出してきているものと理解しております。

〇照屋守之委員 陳情者はそうだけれども、県がどういう形で今の薬剤師の状況、県民のニーズに応えていかなければならないということも含めて、どのように捉えているのですか。我々はよくわからないのです。

〇砂川靖保健医療部長 今後、在宅医療の訪問看護などといったことを進めていく上で、薬剤師の果たす役割は大きいと。そういった意味でも、今欠けている門前薬局以外の開業している薬剤師を、あるいは訪問看護ステーション、在宅医療をする施設に勤務する薬剤師はふえていったほうがいいのだろうという理解をしておりますが、これが幾つか、何名かというような具体的な数字までは今のところまだ策定していないというところでございます。

〇照屋守之委員 今、この薬剤師の皆様方と県の情報交換というか、恐らくそういうものが欠けているのかという思いがあるのですけれども、彼らが陳情を提出するというからには、やはり現場というか、その専門職の方々からの薬剤師が不足しているという現状の危機感と、恐らく皆さん方のそういう捉え方に少し温度差があるのではないかなと思います。どうしてそういうことになっているのですか。

〇阿部義則保健医療部参事 薬剤師は、当初は病院の中の調剤と主にまちの一般薬の販売を担っておりまして、そこまでの需要はなかったところであります。大分、法改正もされて、薬剤師の活動するフィールドがどんどんふえてまいりまして、調剤薬局、院外処方が急激に発達してきて、調剤薬局での需要もふえてまいりました。それから病棟での診療報酬への加点ということで、病棟での活動のフィールドもふえてまいりました。以前よりも格段にニーズがふえてきております。その辺で我々と少しタイムラグ的な感覚があることは間違いございません。それに向けて、我々もさまざまな薬剤師を、県内から県外に出ている県出身者も含めて県外から獲得するような事業を平成27年度から徐々に始めておりまして、今後もますます拡充して、実際にフィールドで十分賄えるような形の施策をどんどん進めていきたいと考えています。

〇照屋守之委員 調剤薬局とかを見るとすさまじく、このようにして、どんどん調剤薬局ができていって、それによって薬剤師が働くということが起こってくると、相当そういう資格者が足りないのだろうなという、素人が考えてもそういうイメージがあるのです。やはり調剤薬局の存在というのは、この薬剤師の今の不足感というものと比例するのではないですか。

〇砂川靖保健医療部長 亀谷会長がおっしゃるには、県民が診療が終わった後、すぐに薬をもらって帰りたいというニーズがあって、それに応えるために門前薬局の薬剤師が増加しているのだと。ですから、そういう県民の意識を変えていって、門前薬局の薬剤師を減らして、それを在宅とか、あるいは訪問、かかりつけ薬局に誘導していったほうがいいのではないかという話であります。

〇照屋守之委員 予算の件で医師の1億1000万円とか、看護師が4億3000万円とか、薬剤師が800万円との数字が示されたようですが、これは人材確保に関する予算ということですか。

〇新城光雄衛生薬務課薬務室長 薬剤師確保対策事業は、全国の薬科大学を初めとして薬剤師就職合同説明会や薬剤師国家試験合格ゼミナールなどの進路相談などに出向きまして、就職の斡旋を依頼する事業になっております。

〇照屋守之委員 医師で1億1000万円、看護師で4億3000万円、薬剤師で800万円というのはどうなのですか。これを単純に比べてみると、数字的な違いがありますが、それぞれいろいろな事情があって、そういうことはないと思いますが、この予算をふやしていけば、人材の育成・確保もやりやすい。この予算によって、そういうことも可能だということなのですか。

〇新城光雄衛生薬務課薬務室長 予算を拡充することによって、今よりも確保することは可能だとは思うのですが、やはり県内に薬剤師を養成するための大学等がないことが一番の要因かと思っています。

〇照屋守之委員 どんどん予算をふやしてその一つの手段であれば、それしかないわけでしょう。県内になければ、当面はやはり外からでも持って来ないと。我々が非常に気にしているのは、そういう調剤薬局がどんどんつくられていて、それは本土から来た業者も、通常でこの辺の薬剤師に支払う報酬よりつり上げて引っ張っていくとかいうことが展開されていく。当然、人材が必要だから、どんどん報酬や給料をつり上げてやっていく。自由競争によってそういうことが起こっていると思っているのです。当然これについては想定されるから、もう金をかけてでも逆に本土から連れてくるということと、やはり薬剤師のそのような今の置かれている状況、待遇面については避けて通れないと思います。だから、陳情する方々とも連携しながら、県がやるべきことや薬剤師の皆様方の待遇改善とか、さまざまな面で薬剤師を確保するために皆さんもしっかり努力するというところが必要で、薬剤師が求める方策というものを県も打ち立てて、連携してやるということが必要だと思うのですが、いかがですか。

〇砂川靖保健医療部長 薬剤師会の亀谷会長とは、今後十分に意見交換をしていきたいと思っています。

〇照屋守之委員 陳情第57号南部医療センター・こども医療センターの成人先天性心疾患外来設置を求める陳情について、毎年150名が生まれているというような表現があります。患者の現状はどうですか。

〇伊江朝次病院事業局長 今、先天性心疾患の子供たちというのは、県内ではほとんど南部医療センター・こども医療センターで扱っている状況でございます。手術の件数も大体100回から150回ぐらいあると聞いております。こういう子たちは手術の実績、成績向上とともに皆さん順調に育ってきているという状況があります。大人になってきた時点で、こういった心疾患そのものが完全に手術等で根治的手術ができてよくなっているのもあれば、それ以外の姑息的手術で生きていくのもあるわけです。同時にこういった手術をしっかりやっていても成人してくるにつれて、いろいろな不整脈や合併症等が出てきて、やはり長期にわたって、ずっとフォローや治療が必要になってくると。同時に成人すれば、結婚して妊娠・出産などという問題も出てくるわけです。ですから、いろいろな意味で複数の診療科がしっかり連携して、チーム医療として当たらなければいけない状況がかなりあって、その辺の体制がまだ十分にできていないということで陳情が出てきているものと認識しています。

〇照屋守之委員 そうすると、今の専門外来を設置をしていくときに、どういう課題があって、これが設置できるとすれば、大体いつごろとかというようなことを持ち合わせていますか。

〇伊江朝次病院事業局長 この件につきましては、病院現場とはまだ十分な検討には入っていないのですが、全国的に見ましても、こういった先天性心疾患に対応するときに、まず幼少時に手術を行いますから、小児の心臓外科や小児の循環器の先生たちがまず対応して、小さいころからだんだん成長してスムーズに大人に引き渡せればいいのですが、そういう条件になっていないという状況です。沖縄県の場合は、南部医療センター・こども医療センターに成人と小児部門の両方がありますから、その辺をうまく橋渡しできれば、非常に理にかなった環境にあると思っています。その辺のところが、まだ十分にできてないのではないかと思います。それはマンパワーの問題もあります。実際、小児科の先生たちがずっと診ていて、大人になってもなかなか大人の部門に渡せないという状況があるというのが問題だろうと。その辺のマンパワーを含めた設備の問題もあるかもしれません。そういったことを今後どうしていくかということをしっかり病院現場と十分に協議していかないとできないと思います。私たちは、南部医療センターができる以前は心臓の手術を中部病院でやっていたのですけれども、そこでは大人も子供も同じ医師たちがやっていたのです。ですから、その辺のところで問題視したことはなかったのです。実際、今、南部医療センターに移ってから、なかなかその辺のところがうまくできていないのかなという感じで見ていまして、これは病院現場としっかり協議していかないといけないだろうと。要するに成長して長生きした子供たち、成人の方々がふえているという状況です。ですから、そのまま今の大人と子供に分かれた状況ではうまくいかないと。したがって、その2つがしっかり協議しながら、1つのものにしていく必要があると思っています。

〇照屋守之委員 保健医療部長、今の基幹病院構想について、私も感情的になっているのだけれども、今あなたが私個人に対する説明の仕方だったら、それはそれでいいのですが、あのような形の説明を県民にやらないでください。とにかく基幹病院ができればいいから。あなたは今対応の責任者ですから、きちんとその言葉、どういう対応してもいいですが、それを絶対にやってください。知事に上げて、そういうめどをつけることができなければ、          

〇狩俣信子委員長 待ってください。そこまで言うのは失礼ですよ。それはあなたに人事権があるわけないでしょう。

〇照屋守之委員 何で基幹病院をやると言っているでしょう。

〇狩俣信子委員長 いいえ。そんな、         というところは……。

〇照屋守之委員 はい、済みません。その発言は取り消します。取り消してください。頑張ってくださいよ。とにかく毎回やりますから。

〇狩俣信子委員長 休憩いたします。

   午後4時2分休憩
   午後4時21分再開

〇狩俣信子委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

〇平良昭一委員 この県立北部病院と北部地区医師会病院の合併という問題については、これまで議会は県立病院の独立行政法人化―独法化について、かなり議論してきていて、北部病院、宮古病院、八重山病院は絶対県立として残すべきだという議論をしてきて、現在に至っている状況であるものと理解しております。その中で、当然、県立病院として残していくことの中で、目指すものはやはり基幹的病院だという認識を持ってきているわけなのです。手段として、北部地域の場合には、北部地区医師会病院と県立北部病院の合併をしたほうが慢性的な医師不足の解消にもつながるし、効果的なものがあるということでの話が済んでいたものと理解しています。ただ、これまでの流れを見てみると、どうしても統合・合併しないと、基幹病院はできないという論法で進められてきていることについて、地域の方々は非常に懸念してきているのです。それは中身がわからないが、もっといい病院をつくろうということだけが、現実的に走ってしまっているのです。たくさんの署名運動・活動があったと思います。予想より倍も集まってきているというような状況でありますが、果たしてこの方々が本当の意味での合併した病院がどういう形になっていくのかということは全く理解されていないという状況で、ここにきて要請が来ているから判断する材料等を見つけながら、作業が進んで来ているということなのです。そうであれば、まずは北部地域の市町村の住民が一定の責務を負う仕組みも必要だと思うわけです。その辺を理解させるようなことについて、これまで県がどう取り組んできたのかが見えない。陳情等の理由はそこも含まれていると思うのです。そこはいかがですか。

〇砂川靖保健医療部長 住民というよりも、医療の提供に関しては県だけではなく、一時医療的なものについては、市町村もその一定の役割を果たすべきものがあるだろうと考えておりまして、今、我々は54項目の課題を抽出したところですが、その中には病院を設置する予定の名護市の協力のあり方とか、あるいは名護市を含むそれ以外の町村を含めた協力のあり方についても、検討項目の一つに含めておりまして、そういったものを整理していく段階であります。それが整理され次第、方針決定の際には、きちんと示したいと考えております。

〇平良昭一委員 地域住民、市町村も含めた信頼関係を構築していく。この病院に関して、実際、金武町や恩納村という北部地域という位置づけであるかもしれませんが、そのほとんどが中部病院に行っているのです。10%くらいは行っているという現実もあるわけです。このため、それ以外の方々が、本当にこの基幹的病院が必要だという認識を持っていることは確かですが、ただその手段として、なぜ合併ありきで進められているのかということに関して疑念を持っているということがあるのです。いろいろな問題については、基本的な考え方の中で課題を整理をしないといけないものがあるかもしれませんが、やはり地域で問題になっているのは、北部地区医師会病院の負債、耐用年数、壊すのは誰がやるのかとか、そういう金がかかることの問題が先行しているのです。ということは、北部地区医師会病院の方々が合併したらそれを全部県に預けたほうがいいのではないかという意見が地域にあるわけです。それを県に持たせるようなものなのかということもあるし、その辺が全く住民に説明されていない。だから、合併ありきで進められていることに非常に疑念を持っている一人として、もう少しわかりやすく、北部地域の住民の方々に説明会等を行うべきではないかと思いますが、いかがですか。

〇砂川靖保健医療部長 まさに今、そういった問題についてどう処理をするかというような方針を定めている段階でございます。県としての考え方をまとめて方針に反映されるわけですが、仮に統合するという方針が出た場合、県の整理した考え方を持って、相手の病院、それから関係市町村と協議していくわけです。その上での合意形成が必要だということで、説明会や各市町村との交渉等については、次のステップからになるものと考えているところです。

〇平良昭一委員 一人の北部地域の住民として、諦め感というのがあったものですから、大いに期待しているのです。これまで、どれだけほったらかされてきたのかという現実が、今の統合問題の中で期待になっているのです。やっと目を向けてくれたのだという形ができて、非常に関心を持って見ています。それが年度内に方針を出すと、統合の方針を決定するというような知事の発言もあったわけですから、かなり関心を持って見ています。それではその判断材料をどういう点から県は判断していくのですか。

〇砂川靖保健医療部長 県として、統合に際して整理しなければならない課題の54項目についての考え方をまとめた上で、考え方の方針に合理性があるのかどうかということで判断は行われるものと理解しています。

〇平良昭一委員 個人的な意見ではありますが、そういう住民もいます。県立病院として残していくのも一つの手段だと。それをもっともっと丁寧に説明していくという方法が本来の筋論ではないかと。ただ、北部地区医師会病院があるがゆえに、合併すると医師も確保しやすくなるという説明があるので、そのほうがいいのかなという感じがありますが、我々としてはやはり最後のとりでである県立病院を充実させてほしいというのが本当の願いなのです。そういう面では、基幹的な病院を目指していくということがあれば、この統合に関してもスムーズにいく問題だと理解しています。まず、そういうところから住民の気持ちをクリアしていかないと、どうだこうだと県が幾ら言っても納得できるような問題ではないと思うのです。その辺の考え方はどうですか。

〇砂川靖保健医療部長 現状の北部地域における医療提供体制を考えてみますと、高度急性期の入院患者は1日当たり400名いると見ておりまして、そのうちの100名は圏外に流出しているということでございます。この2つの病院があるために、どうしても非効率的な提供体制になっていることは否めないと。それがゆえに医師を送っている琉球大学医学部附属病院も負担感があるわけです。仮に2つの病院が統合したら、重複する診療科も整理できますし、それから高額な医療機器も2つの病院で持つ必要がないわけです。1カ所でよりいいものが買えるだろうと。さらに医療従事者についても、より手厚いものができていくだろうということで、公約にあるような急性期医療の充実というのは図られるのではないかと考えており、そういう意味で統合というのは、北部地域において安定的に医師を確保して効率的な医療提供を行っていく上で、極めて合理的な考え方だろうと思っているのです。ただ、やはり相手もある話ですから、どうしても職員の身分の取り扱いなど、整理しなくてはならない課題もあるわけです。この辺を鋭意作業している状況であるということでございます。

〇平良昭一委員 それについては理解しています。地域の盛り上がりというのは、非常にいいことでありますので、やはりそれだけこれまで医療に対しての不平・不満があったということの証明だと思います。そうであれば、当然、統合していくことを前提として聞きたいと思いますが、やはり先ほどもあった県立病院として維持していくという理解でいいですか。

〇砂川靖保健医療部長 これは3月に策定した地域医療構想において示したとおりに、現行の経営形態を前提として、検討作業を進めるということでございますので、委員がおっしゃったとおりに進められるということでございます。

〇平良昭一委員 理念あるいは経営方針も、県立病院でいくということになるところは当然だと思っています。そうなると、一番関心を持っているのは、北部地区医師会病院の負債が見えないということです。それの取り扱いはどういう形になりますか。

〇砂川靖保健医療部長 北部地区医師会病院の負債は、大ざっぱな数字で、大体26億円の長期借入金を抱えていると思います。一方で、現金化が可能な資産も14億円程度あるだろうと。北部地区医師会病院は、毎年1億5000万円ずつ償還しておりますので、統合の際には、当然資産の引き継ぎもあります。それがどれくらいの評価になるのかについては少しわかりませんが、これを相殺することによって、負債はかなり圧縮されるのではないか。そして、残った負債を今後どうするのかを今検討しているというところでございます。

〇平良昭一委員 長期借入金が26億円で、かなり返済してきているという状況であると理解していますが、それでいいですか。

〇砂川靖保健医療部長 はい。約定どおり毎年1億5000万円ずつ償還しているという状況でございます。

〇平良昭一委員 両病院の耐用年数がそろそろ限界に来ているというように聞いておりますが、そうなると、当然合併すると新しい病院になるものと理解しておりますが、そうですか。

〇砂川靖保健医療部長 統合です。連携という形で2カ所でやる考え方もあるかもしれませんが、究極の連携というのは統合であるというように考えていますので、当然、200床の病院と270床の病院を1つにする必要があると考えております。

〇平良昭一委員 聞き方が悪かったかもしれませんが、要は耐用年数が来るということですか。

〇砂川靖保健医療部長 病院用の建物の法定耐用年数は39年だったと思います。ただ病院というのは医療が進歩するにつれて25年、30年スパンで陳腐化するというように言われています。そういった意味でも古い病院、近々30年を超えますので、新しい病院の建設というのは、統合に際しては考えるべきだろうと思います。

〇平良昭一委員 そうなると、この新病院の場所ですが、その辺もあくまでも仮定の話ですが、そのようなことも課題の整理の中には入ってくるのですか。

〇砂川靖保健医療部長 当然入っております。

〇平良昭一委員 それと、もう一つ懸念するのが診療所です。この診療所について、たしか北部地区医師会病院が取り扱いしているところがあったと思うのですが、それについても当然、県立で引き継ぐという形になるのですか。

〇砂川靖保健医療部長 この診療所の取り扱いについても、整理する課題の項目として検討しているということでございます。

〇平良昭一委員 幾つありますか。

〇砂川靖保健医療部長 市町村立の診療所を受託しているのが4カ所です。それから、今、病院のそばにちゅら海クリニックという人工透析を主にやるところがあります。

〇平良昭一委員 やはり過疎地域の診療所に対する重要性はかなりあるものですから、よく引き合いに出されるのが国頭村の安田診療所だと思うのですが、やはり医者がいるのといないのとでは、全く生活のパターンが違ってくるし、安心度も違ってくるのです。現在、その4カ所の診療所を北部地区医師会病院が管理しているということであれば、それを維持することは当然であるものと理解しますが、診療所が合併することでなくなるということはありませんね。

〇砂川靖保健医療部長 診療所というのは、なかなか難しい問題がございます。例えば、1日当たりの患者数が10名もいないという事情もありますので、経済性や効率性も考えていかないといけないだろうと。今、受託しているのは、名護市屋我地の診療所、大宜見村の診療所、東村の診療所、それから名護市久志の診療所。国頭村東部の診療所は入っておりません。患者数や患者の利便性を考えた上での判断になるのかなと思っております。

〇平良昭一委員 この統合・合併という問題の中で、診療所の問題が出てくるということも地域からあるわけなのです。なくなったら困るということもありますので、ぜひとも努力していただきたいと思っています。
 また、統合の方針を年内で決定し、それが終わってから統合問題に関する検討委員会を立ち上げるということで理解していいですか。

〇砂川靖保健医療部長 検討委員会は、具体的な作業をする場所になります。その前段として、方針決定後に北部地区医師会病院や関係市町村と協議するわけです。その上で、協定書などをつくって、合意形成を図りたいと思っています。合意形成が調った後、具体的な作業を進める上で、検討委員会のようなものが必要になってくるものと考えております。

〇平良昭一委員 皆さんが、年内に決定するということであれば、やるやらないということの中で決定するのは皆さんの問題ですので、それがどういう方向になるとしても、やはり基幹的な病院の考え方を県としてはしっかり持っていただきたい。北部病院、宮古病院、八重山病院も含めながら、当然、我々は平等に生きる権利もあるし、診療を受ける権利もあるし、先ほど照屋委員から言われたような状況ではなくて、それをあくまでも持ち続けるということがとても大事なことだと思うのです。これまでの独法化の議論というものは、そこが原点だと思っていますので、ぜひその辺の方向性は確実に持ちながらやっていただきたいと思いますが、いかがですか。

〇砂川靖保健医療部長 宮古病院、八重山病院は人口5万人規模で、今の県立病院の持っている病床で十分に中核基幹的な役割が果たせると思います。北部医療圏の人口10万人においては、先ほど述べましたように400床が必要です。ところが、許可病床で見た場合、県立は320床程度しかございませんので、仮にそこを充実しても無理があるわけです。基準病床を超えている地域ですので、県立が上昇するというのはまず不可能なわけです。そういった意味で400床の病院をつくるためには、やはり統合というのは考えざるを得ないだろうと思っています。北部医療圏の医療提供体制については持ち直している感はありますが、北部地域の産科の開業院は2つございますが、どちらも高齢で、もしかしたら5年から10年以内に廃業する可能性もある。そうなると、北部地域の周産期医療提供体制ががたがたになる可能性がありますので、そういったことも考えると、やはり中核的、基幹的な病院が必要だろうというようなことで、我々も検討作業を進めるということでございます。

〇平良昭一委員 この陳情の内容として7つの要請がありますが、その一番最後に災害発生時の対応ができる病院とすること。これは大変重要だと思っていて、先般、災害時に熊本県に行った出口先生の話を聞く機会がございまして、やはり新潟県、東北地方、熊本県くらいの震災になると、病院の約半数以下は機能しないということを聞かされました。そうであれば、やはり災害時に対応できるような病院というのはかなりのウエートを占めてくるのではないかと。これは場所等もいろいろあるかもしれませんが、それに向けた取り組みということも非常に重要だと思っています。例えば、被災時は電気と水道のライフラインが2日ないし3日しか持たないというようなことも言われたわけです。そうなると、2日命を伸ばしたとしても、ライフラインが切断されて全く機能しないというのであれば、かなり厳しい状況にあると思うのです。その辺の災害時に対応できる病院とする考え方というのは、県内の中でも当然取り組まないといけないと思いますが、その辺の対応はどのようになっていますか。

〇砂川靖保健医療部長 現在でも県立北部病院は災害拠点病院として指定を受けていると。当然、新しい病院をつくる際の場所についても、我々は津波等のハザードマップを見ていますし、当然、災害拠点病院として指定する予定でございますので、その辺を十分考慮した検討になると考えております。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 末松文信委員。

〇末松文信委員 地域医療構想ができていると思いますので、後ほどいただけませんか。
 処理方針に書いているように、やはりヤンバルの基幹病院は必要だと感じています。それを基本として進めていると思うのですが、私は基幹病院そのものが、構想あるいは計画が先にあってそれをどうするかということで、統合も合理的な考え方の一つだとおっしゃっていますね。私たちが考えても、同じ地域に病院が2つあって、医師の確保にも難儀していること。看護師もそうであるし、全てにおいて余りいい環境ではないという感じがしており、私どもとしても統合したほうがいいと思っております。それで、主体をどこにするかというのが保健医療部長が言われるように、県立に吸収する形でも別に構わないと思うのですが、この計画をつくるに当たって、現在、ヤンバルに多くの観光客も繰り出している中で、そのような流動人口についても加味した計画になっているのかどうか。将来的に見てせっかく新しいものをつくるわけですから、新しい時代に合った機能が備わっているのかどうかが今後の課題になるのではないかと思うのですが、もし具体的な構想・計画があるのであれば、教えていただきたい。

〇砂川靖保健医療部長 課題を整理をしていく上で、大まかな病床数や医療従事者の数、持つべき機能というものを定めていきます。具体的にどの診療科の病床を何床にするかという問題については、合意形成後の統合検討委員会において議論する運びになるものと考えております。

〇末松文信委員 関係自治体との調整についても、一応、方針を決めた後に行うという作業内容についても答弁がありましたが、保健医療部長の頭の中にフローチャートができているような感じがするので、こういった大まかなフローチャートがあれば、提供していただきたいと思います。

〇砂川靖保健医療部長 頭の中で考えているものはございますが、スケジュール的なものについては、方針決定の際に示したいと考えております。

〇末松文信委員 ぜひお願いします。
 陳情も2回にわたって出てきていますが、その前の年もありますが、前回の北部12市町村の首長の皆さんが中心となってまとめた大会ですが、その後の陳情要請があります。保健医療部長もごらんになって感じたと思うのですが、ヤンバルの住民の期待は非常に大きく、先ほど平良昭一委員が言ったように、少し時代を先取りしたような整備をしてほしいということを要望したいと思います。そこで、最近外科の医師が3名になって、1名は研修医だと聞いて大変心配しています。

〇與那覇博康県立病院課医療企画監 北部病院の外科医は職員として4名いますが、そのうちの指導医クラスの1名が海外留学を控えており、8月いっぱいで退職の予定であると聞いています。現在3名いますが、研修医だけが3名いるわけではないのです。1名は指導医でございますが、指導的な立場が1名になるものですから医療提供としては厳しい状況です。残り2名は一応ヤングスタッフとしておりますが、これは研修医ではありません。研修医から上がってきた者ですが、ただやはり、下の2名というのは、全て1名で対応できるような状況ではありません。外科というのは、指導的な立場の者と一緒に手術をしたり、診療したりして、当直はもちろん1名で対応するとしても、手術のときにやはり2名で対応するような状況になります。ですから、1名の指導医体制下で3名が組むということになると、なかなか医療の提供に限界があるものと感じております。

〇末松文信委員 通常でいうと、今の4名体制というのは普通のことなのですか。

〇與那覇博康県立病院課医療企画監 北部病院の外科は、昨年度までは5名いたのですが、そのうち3名が指導医クラスでした。それで若手が2名いたのです。これで十分かと言われますと……。それでも土日の当直体制、北部地域は御存じのように週末に交通事故等がすごく多いところで、週末の当直体制というのが厳しいことから、時々応援をもらったりしている状況の中で今年度4名になっています。その上、また1人減る見込みなので、何名が十分かという質疑にお答えするのは少し難しいです。なぜかというと、医療技術的が充実したレベルの者がどれだけいるかということにもよりますが、今まで5名体制でやっていたものが、今4名で、さらに今後3名になるということです。

〇末松文信委員 そういう状況で、北部地域の医療というのは厳しい状態にあるということが言えると思います。そして、先ほど部長が言われていた産婦人科の開業医の先生はもう年だから、事実そろそろ勘弁してくれと言っているのです。そういう意味でも、基幹病院の設置については急ぐ必要があるのではないかと思います。ぜひ保健医療部長においてはリーダーシップを発揮して、早目に基幹病院を設置できるようにお願いします。

〇砂川靖保健医療部長 住民福祉の向上に努めるのが、我々公務員の仕事でございます。北部地域の医療提供体制が極めて脆弱な土台の上に成り立っているということを重々承知しておりますので、北部圏域において、安定的に医師を確保して、効率的な医療提供体制を構築、提供するという我々の使命を実現をするように努力していきたいと考えています。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

〇西銘純恵委員 最初に病院事業局の1ページから伺います。
 子供のときに手術をされた先天性心疾患の成人がふえています。今、南部医療センターにおける成人患者はどのくらいでしょうか。

〇伊江朝次病院事業局長 現在、南部医療センターでフォローしている15歳以上の患者は522人です。

〇西銘純恵委員 それを全て小児の医者が診ているということでよろしいですか。

〇伊江朝次病院事業局長 ほとんど小児科の先生がフォローしている状況だと思います。

〇西銘純恵委員 成人の診療科の設置については協議をしていくということでよろしいですか。

〇伊江朝次病院事業局長 病院現場の522人の患者は、単なる経過観察の方がどのくらいいるのか。あるいはどういった治療をしているのかという詳しいことについて、まだこちらとしては把握していないものですから、その辺も踏まえて、現状で何ができるのかということをまず考えなければいけないと思います。その上で、もし足りないことがあれば、どのようなことが足りないのか検討していきたいと考えております。

〇西銘純恵委員 成人心疾患の診療体制を南部医療センターにつくるとすれば、職員体制はどのようになりますか。それは患者数によって違ってくるのでしょうか。

〇伊江朝次病院事業局長 先ほど、南部医療センターで診ている患者は522人と言いましたが、そういう方々が北部病院、中部病院、宮古病院、八重山病院にもいるのです。ですから、その方々が成人になっても何らかの治療を必要とする状況にあるのかについて把握できていないものですから、その中身を見ながら、どのような対応をしたらいいのかということについて、今後しっかり考えなくてはいけないと思っています。

〇西銘純恵委員 診療科をつくっていくとすれば、病院のスペースは大丈夫なのですか。

〇伊江朝次病院事業局長 現在、全国的にこのような成人の先天性心疾患を持った患者たちがどのようなところで扱われているかといいますと、ほとんどが大学病院のようです。一方では国立の循環器センターがありますが、ここは大人も子供も診療しています。また、全国にこども病院というのがあります。成人部門がないこども病院は多いのです。そういうところでは成人の方を診ることができていないというのが現状です。先ほど申し上げましたように、沖縄県では、幸いにも成人部門とこども部門が一緒で同じ屋根の下にありますから、そういう連携の中でどういうことができていくのか。実態として、まずはそれが十分にできていないと思っているものですから、その辺をしっかり協議していきたいと思ってます。今後どのような人員、設備あるいはスペースが必要なのかというのはこれからです。

〇西銘純恵委員 結構、急いで何らかの対策をとるということが求められているのかと思います。全国的には大学病院で診ているということをおっしゃったけれども、琉球大学医学部附属病院とか、その辺がどうなのかということも出てくるのかと思います。対応を急いでほしいと思います。

〇伊江朝次病院事業局長 しっかり対応していきたいと思います。

〇西銘純恵委員 保健医療部で21ページの陳情第55号国民健康保険都道府県単位化について意見書提出を求める陳情と、24ページの陳情第72号国民健康保険都道府県単位化に関する陳情などいろいろ出ていますが、21ページの1番の事業費納付金、市町村で一人一人の保険料がどうなるのかというのが一番気になるところです。ことし7月に公費のあり方が反映されるとありますが、まだ出ていないのでしょうか。

〇名城政広国民健康保険課長 今月の7月上旬に、国から示される予定であるものと理解しております。

〇西銘純恵委員 そろそろだということですが、全国では既に8月に示していくということで書いていますが、既に保険料率、標準料率を示したところがあるのはなぜですか。

〇名城政広国民健康保険課長 それぞれの都道府県で独自に判断して示されたものと考えております。

〇西銘純恵委員 7月もそろそろですが、国に報告しないと市町村には出せないのですか。公表できないのですか。この処理方針では国に報告してから、公表するとあるものですから。皆さんが待っていますが、同時期にはできないのですか。いかがでしょうか。

〇名城政広国民健康保険課長 基本的には、ほとんど同時になるものかと考えております。

〇西銘純恵委員 2番目として、次年度からの制度で保険料を上げないようにということなのですが、保険料の急激な上昇が生じないように留意したいという処理方針についての説明をお願いします。

〇名城政広国民健康保険課長 市町村の国民健康保険の財政状況につきましては、さまざまな課題がございまして、例えば市町村によっては決算補塡を目的とした一般会計からの法定外繰り入れを行うことで、保険料を抑制しているところもございます。そういった決算補塡を目的とした法定外繰り入れにつきましては、受益者負担の観点から県としては改善すべきものであると考えておりまして、その観点から考えていく必要があるものと思っております。

〇西銘純恵委員 私が聞いたのは、保険料の急激な上昇が生じないように留意したいと書いているけれども、この次年度からの都道府県移管で保険料が上昇する、下がるということはないものということで理解していいのですか。

〇名城政広国民健康保険課長 沖縄県としましては、平成30年度からの国保の都道府県移管に伴いまして、保険税の急激な上昇が生じないように、激変緩和措置を講じるとともに、市町村における法定外一般会計の繰り入れのあり方についても慎重に検討していく必要があるものと考えております。

〇西銘純恵委員 保険料の急激な上昇がないように激変緩和はするけれども、保険料が下がるという積算もあるのですか。それともないのですか。全て上がりますか。

〇名城政広国民健康保険課長 市町村の個別の状況に応じて、下がるところもあれば、上がるところもあるものと考えております。

〇西銘純恵委員 先ほど、市町村が保険料の負担が重いので、上げないように抑制をするために法定外の繰り入れをしているということをおっしゃいましたね。この繰り入れについて、急激な上昇が生じないようにすると。来年度からは国保税が上がると言うことが書かれているものですから、下がるところもあるとおっしゃったけれども、とりあえず上がるというところについては、どのような方法で急激に上がらないようにしようとしているのですか。

〇名城政広国民健康保険課長 平成30年度の国保財政改革に伴いまして、まず国保の財政運営の仕組みが変わります。納付金方式に変わることから、県ではこういった中で、一部の市町村においては、被保険者保険料負担を徴収する可能性があるということで、こういった被保険者の保険料負担が急激に増加することを回避するために3つの措置を―これは全国のそういう国保制度で用意されております。
 1つ目が、市町村ごとの納付金の額を決定する際の配慮です。これは医療費水準や所得水準に応じて調整するというものです。
 2つ目に、都道府県繰入金による配慮というものがございます。
 3つ目に、基金による配慮ということで、3つの配慮が予定されております。

〇西銘純恵委員 県の繰入金をやって、保険料が急激に上がらないようにやりますと言ったのですが、市町村が一般会計から行っている、これまでの繰り入れについても市町村の権限として残ると。それについてやるなということはないとあるのですが、激変緩和のために沖縄県も繰り入れをしていくということについて、次年度以降あるということでよろしいですか。

〇名城政広国民健康保険課長 先ほど、申し上げましたのは、制度の中で、法定外繰り入れではなくて、その制度で予定されている繰入金等ということでございます。

〇西銘純恵委員 これは公費で組むということでよろしいですか。

〇名城政広国民健康保険課長 はい。そのとおりでございます。

〇西銘純恵委員 陳情の3番について、市町村が、独自で市民の負担がこれ以上無理だと思ったら、法定外繰り入れをやっていることについては、市町村の権限として残るということであるのですが、これに対して沖縄県も国から来る先ほどの2番とは別に、独自に市町村を支援するということについて、一般質問で知事が渡久地議員にお答えをされたのですが、これはとても大事なことではないかと思うのです。県も都道府県化によって、市町村と都道府県が力を合わせてやるということであれば、相談しながらそのことについてもやるべきだと思うのですが、これについてはいかがですか。

〇砂川靖保健医療部長 納付そのものは医療費の見込み、これからの交付金がどのくらい入っているか、差し引いた額で定められるわけです。市町村は県が取られた分を納めたことになるのですけれども、それを全て税で賄うか、あるいは法定外繰り入れをするかについては、市町村長の裁量であると考えております。今回の制度改革の大前提でございますが、赤字が生じないような仕組みということでございまして、仮に市町村が県が定めた納付金を納めて、それでもその医療費が多くて足りないという場合には、県が管理する基金から県の特別会計に繰り入れすることができると。それで赤字が生じない仕組みになります。したがって、原則として市町村は県が指定した納付金を納めていただきたいと考えております。

〇西銘純恵委員 基金から入れるのは借り入れですか。それとも赤字補塡ということで市町村に出すものの、いずれですか。

〇砂川靖保健医療部長 市町村が出すのではなくて、県が管理している特別会計に、県が管理する基金からお金を入れるということでございます。

〇西銘純恵委員 そうしましたら、市町村に対してこれだけということは、県が定めるものが納付額になるのですか。

〇砂川靖保健医療部長 そのとおりでございます。

〇西銘純恵委員 県が赤字を生じさせないように基金が使えるということであれば、この市町村に割り振りする納付額が、例えば市町村がそれぞれで負担している納付額というのは、保険料ということに転嫁されていくものなのですね。

〇砂川靖保健医療部長 市町村が納めるときの納付料は保険税。それから国からもらえる公費といったものが含まれているということでございます。

〇西銘純恵委員 公費について、ふえることはそんなに期待できないと思っているのです。それで保険料が次年度以降上がると。急激に上がるのを緩和するというのを書いているということは、一人ずつの国保税が上がるということが前提の制度になっているということで考えたとき、保険料で公費も入れて納付額を決めるというときに、この保険料が上がらないようにするということであれば、保健医療部長が先ほどおっしゃった県が持っている基金から赤字にならないようにするということで、基金の繰り入れを優先的に考えて保険料が上がらないように、負担にならないようにすることについて県としては可能ですか。

〇砂川靖保健医療部長 まず、政令で定められる要件があって、大規模な不況や災害時の場合に納付金が集められない場合に交付や貸し付けを行うというようなことがございます。ただ単に、保険税を上げないためにということで、交付や貸し付けすることは予定されておりません。

〇西銘純恵委員 陳情者の皆さんは、少し今の保険料でも高いとかあるけれども、これ以上、上げるわけにはいかないということもはっきりしているわけです。だから、国の制度が今のような基金からの繰り入れが、そういう条件つきということで、実際は保険料を上げないためのものに使えないということが、本当に、将来的にこれから持続可能な払える保険料なのかというのを考えてみると、国に対して公費が足りないことについて言うべきことはしっかり言ってほしいということを要望します。
 10ページの第2号ヤンバルに基幹病院の早期創設を求める陳情から、北部基幹病院の問題です。確認させていただきたいのですが、北部地域に県立の基幹的病院を整備するということでよろしいのですか。

〇砂川靖保健医療部長 陳情の趣旨というものは、私どもとしては北部地区医師会病院と県立北部病院を統合して基幹的病院をつくるものと理解しております。離島振興関係の陳情ではそういうことは明確にされておりませんが、恐らくそのような趣旨であろうと。それを前提に考えておりまして、先ほどから申し上げていますように、あくまでもこの問題を考えるときには、現行の経営形態を維持するということが前提であるということでございます。したがって、当然、公営企業、県立病院ということでこの話は進めているということでございます。

〇西銘純恵委員 私が言ったことと同じだと思うのですが、県立で基幹的な病院を整備していくと。それで年内に統合の有無について結論を出すということでよろしいのですか。

〇砂川靖保健医療部長 統合の是非について、統合をするかしないかについて結論を出すということでございます。

〇西銘純恵委員 是非と有無の違いを教えてください。

〇砂川靖保健医療部長 我々はいろいろな文書において、是非という言葉を使っています。やはり、やるかやらないかを意味する是非だろうと。有無と言ったら、あるか、ないかだけの話かということですので、是非が適当ではないのかと考えております。

〇西銘純恵委員 統合するかどうかを年内に決めるということで間違いないですね。

〇砂川靖保健医療部長 そのとおりでございます。

〇西銘純恵委員 そうすると課題もいろいろあると。その結論を出すまでの12月までのスケジュールというのは、どのようなことをなさるのですか。

〇砂川靖保健医療部長 ざっくりいえば、5分の2程度は終わっているのかなと思っております。部の案といたしまして、一応、54項目のうちの52項目は整理していて、現在、これについて関係部局の意見を求めているところでございます。あと1つ大きいのは統合後の出資状況について、これが結構二、三カ月かかるものと見ておりまして、それができた後に調整が行なわれると。事務方での資料の整理が済んだら、三役との調整に入って、遅くとも年内には県としての方針が決まるというスケジュール感でございます。

〇西銘純恵委員 やはり、先ほどのやりとりでは課題が大き過ぎてなかなか進んでいないのかなと感じたものですから、5分の2程度ということも話されていて、結構結論を出すまでに今7月ですが、あと5カ月ということで、急ピッチで進めてそれなりの結論を出していくのかと思いますので、やはり県立病院を北部地域の基幹病院―もう一つお尋ねします。基幹的病院というときに、病床数はどれだけ考えていますか。

〇砂川靖保健医療部長 先ほどから申し上げていますように、北部圏域に高度急性期の患者は1日400名くらいいるだろうと。それから見ると400床。あと、回復期の病床も整備する必要があるだろうということで、450床程度になるのではないかと考えております。

〇西銘純恵委員 大変大事な北部地域の皆さんも期待している事務作業をお持ちかと思いますが、ぜひスケジュールどおりに進めていただきたいと要望します。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

〇亀濱玲子委員 今、北部地域の病院のことが出たので続いて確認します。知事の公約や計画もそうであるし、私たちがこれまで僻地や離島の医療を充実させるべきであるという、暮らしているところで安心して医療が受けられるべきであるというのは、この間、北部地域から多くの患者が流れていたと。医療を求めて、流れることがあって、北部地域にも基幹病院ができるのは当然のことであると思います。今の課題を整理していくとかなりすっきりしてきたかと思うのですが、北部地区医師会病院の課題というのはかなりの数があって、それを一つ一つ整理していかないといけないと思いますが、宮古病院ができたのも、八重山病院が今できようとしていることも、自治体がしっかりかかわって、自分たちの地域の基幹病院を育てる・守るという意味で、自治体の役割も一定程度あるべきだと思うのです。それについてどのように考えていらっしゃいますか。

〇砂川靖保健医療部長 本県の場合、歴史的な経緯から、医療提供を県が担ってきた部分がございますが、一方、以前は市町村も救急診療所を運営していたわけです。今残っているのは宮古病院だけですが、そういった意味において、市町村も住民にサービスを提供する役割を担っておりますので、何らかの医療提供体制に関与することについては必要だろうと思っております。北部地区の基幹的病院がそのような公立病院のあり方の一つのモデルケースになればよいと考えております。

〇亀濱玲子委員 県立病院をしっかりした内容でつくるのだという方針で、さまざまある課題を調えていくためには、やはり自治体もしっかりかかわっていくべきだと思っています。それが前進させる大きな力になっていくのかと思うので、これはぜひしっかりとタッグを組んでやっていっていただきたいと思います。
 2番目の要望に対して、離島の町村立診療所の医師の確保や施設整備について対応していきたいと書かれていますが、具体的にどのような現状ですか。何が求められているのですか。

〇大城博保健医療総務課長 この離島の診療所ですが、沖縄県内に20カ所ありまして、そのうちの16カ所は県立、4カ所が町村立の診療所となっております。沖縄本島北部の僻地にも4カ所町村立の診療所がございます。沖縄本島と離島を合わせると8カ所の町村立の診療所があるということですが、この町村立の診療所で医師が退職したときに、町村独自で医師が確保できないときに、県のドクターバンク事業を活用し、医師を招聘して、確保に役立てるということで取り組んでいるわけです。恐らく、数年前にある北部地域の離島の診療所で、医師の確保が必要になって、その際にドクターバンクを通じて数名の医師を紹介したのですが、村と医師の双方の条件が一致せず、医師の確保が非常に難航したという状況がありました。そういう課題もあるということで、今後、町村立の診療所でも医師を確保できるように、施策を強化してほしいという趣旨であると理解しております。

〇亀濱玲子委員 現実には埋まっている状態、充足されているということですか。

〇大城博保健医療総務課長 はい。現在は充足されているけれども、何年かに1回は医師が退職されるときに、スムーズに医師が確保できるようにということだと理解しております。

〇亀濱玲子委員 その環境整備が必要というようにうたわれていて、実際にはどういう整備をしてほしいのか。医師の住宅等を整えてほしいという希望なのでしょうか。

〇諸見里真医療政策課長 職員宿舎、医師と看護師の職員宿舎の整備という形で陳情が出ているのかと思うのですが、県としましては、一括交付金のハード交付金を活用しまして、平成24年度から昨年度の5年間で支援してきております。件数としては2件支援してきているところでございます。

〇亀濱玲子委員 まだ、何カ所か整備を必要とするところがあるということですか。

〇諸見里真医療政策課長 県内で少し調べたのですが、24の離島・僻地の町村・県立を含めた医師・看護師の宿舎の18カ所につきましては、医師・看護師両方とも整備が済んでいます。残りの6カ所につきましても、医師の住宅は整備されております。看護師の6カ所がまだですが、これは借り上げという形で宿舎を確保したり、2村につきましては、地元出身の看護師を雇用している形ですので、現在は不足している部分はないものと考えております。

〇亀濱玲子委員 これは、例えば借り上げているところの状況が変わったり、あるいは看護師の条件が変わったりすると、県はこれに対応していく考えであると捉えてよろしいですか。

〇諸見里真医療政策課長 施設整備につきましては、毎年度要望調査を行っております。まだ具体的ではないのですが、伊江村から整備をしていきたいというお話しがあって、これから具体的に調整していきたいと考えております。

〇亀濱玲子委員 ぜひ丁寧な対応をよろしくお願いします。
 続いて、4番の子宮頸がんワクチンですが、対象者が今まで29名と聞いていますが、現在、直近で何名の被害の報告がありますか。

〇山川宗貞地域保健課長 今年の3月末現在で30名です。1名ふえています。

〇亀濱玲子委員 県は把握しているわけですが、とても気になるのは41市町村の中で、相談窓口が設置されていますか。これについてどう把握されていますか。はっきりと市民、住民にここに行くと支援の窓口にたどり着く、相談ができるように標榜しているところは何カ所ですか。

〇山川宗貞地域保健課長 相談窓口についての広報、周知している市町村につきましては20市町村となっております。

〇亀濱玲子委員 既に調査が終わっている自治体は何カ所ですか。

〇山川宗貞地域保健課長 実態調査を実施した市町村につきましては12市町村となっています。

〇亀濱玲子委員 これには予診票というものを残しておかなければ、上がってくるものと照合することがなかなか難しいわけですが、これまでも県に予診票をしっかり残すように41市町村に徹底してほしいというように希望してきましたが、きょう現在でそうなっていないのです。41市町村が予診票を残す、あるいは残す予定があるというようにはなっていないので、県の指導は徹底されていないと思ってます。この実態についてどのように考えていますか。

〇山川宗貞地域保健課長 前年に引き続きまして、県では市町村に対して依頼しているところなのですが、長期保存の実施予定市町村というのは、今のところ24市町村にとどまっております。県としては、長期保存に向けた指導や助言を行っていきたいと考えています。

〇亀濱玲子委員 まず調査するためには、この予診票を残さなければいけない。調査しなければ住民はわからない。そして、相談窓口を設置しなければ住民はどこに行けばいいのかわからないわけです。したがって、県がやらなくてはいけないこの3つのことについて、とにかく早くこれをやっていただきたいと思います。
 先ほど、新垣委員がこの人たちはきちんと支援を受けられていますかとの質疑に「福祉を受けている方もいる」とお答えしましたね。それを具体的に答えてください。いや私が言います。例えば、独立行政法人医薬品医療機器総合機構―PMDAに報告をして支援を受けるという方法がありますが、そこになかなかたどり着かない人たちがいます。今県内ではその30人の中の多分4名くらいしか、そことつながって報告書に上げられてる人はいないと思います。支援を受けられている人のうち治療に行かなければならない人たちがどのような方法をとっているのかというと、恐らく障害年金につながっているはずです。あるいは難病指定として病院に行くというようになっていると思うのですが、それは本来の姿ではないのです。障害年金というのは、最初の診察を受けてから1年半の経過があって、病状固定となるため障害年金になるのではないですか。このことからすると、よくなっていくと思って治療しなければいけないのに、逆に障害年金を受けるということは本来の姿ではないのです。だから先ほど、福祉を受けている方がいらっしゃるというように聞いたのですが、それについて県はどう把握されているのですか。この福祉を受けているという内容はどのようなものですか。

〇山川宗貞地域保健課長 実際に病状に応じて、てんかんがある方の場合にはてんかんで補償を受けている方がいらっしゃるということについては認識しております。

〇亀濱玲子委員 県できちんと対応していただきたいこととして、てんかんがあります。難病指定されています。障害年金を受給できます。けれども、この方たちは、基本的には予防接種を受けた被害の可能性があって、そこにいるという認識でこの人たちがこれから不都合にならないような対応を県はとるべきであるという認識をぜひ持っていただきたいと思います。現在受けている制度が行く行く彼女たちにとって、不都合なものとならないような対応を県は心がけていただきたいのです。さらに、この30名の方たちはそれぞれ症状が違うのです。この方たちに症状等の聞き取り調査はされていますか。

〇山川宗貞地域保健課長 県として、直接この方たちにアプローチして病状を聞き取っているということはございません。

〇亀濱玲子委員 少なくともこの30名の方には、直接、県が実態調査、聞き取り調査をしていただきたい。この方たちはそれぞれ症状が違うし、希望が違うのですよ。この方たちは、それぞれ生活支援や医療支援であったりと希望が違っているのです。これは県において実施していただきたいと思います。ここの対応について私が疑問に思っていることとして、琉球大学医学部附属病院は、県内の協力病院の一つとして指定されています。皆さんはここに院内の複数の科、チームにおいて診療が行われているというように整備ができているとはっきりうたっているのです。この皆さんが言っている診療体制というものは、何を指して診療とおっしゃっているのですか。

〇山川宗貞地域保健課長 痛みに関しましては、麻酔科でペイン―痛みのコントロールを行っていただいたり、歩行困難や神経症状に関しては神経内科で診ていただいたりという形など、それぞれの科で診てもらっているということになります。

〇亀濱玲子委員 ここでは県外への渡航費、県外で治療を受けたいと思う方たちに支援をしてくださいという希望なのです。実態は、県内のこの病院で十分治療ができていない方が、県外での治療を望んでいるということがあるわけです。この実態についてどのように把握されていますか。

〇山川宗貞地域保健課長 患者によっては、県外の医療機関を受診して治療を受けていることも認識をしています。多分、亀濱委員がおっしゃっているのは、Bスポット療法とか、耳鼻科的なものも幾つかあると思うのですが、ただし、この病気に対してはこの治療というのが、国として固まっていないということがあって、県としては琉球大学医学部附属病院を中心に診療機関として定めているところでございます。

〇亀濱玲子委員 皆さんが思っている診療ということについて、入り口は琉球大学医学部附属病院でいいと思います。皆さんは診療と言っていますが、この方たちが望んでいる治療ではないということを自覚していただいきたいと思うのです。それで県や市町村も含めて支援している自治体は二、三カ所しかないのです。なので、それほどたくさんの事例ではありませんので、離島からは沖縄本島に、沖縄本島にいる方は県外に治療を望んでいる方もいらっしゃるので、ぜひその入り口として聞き取り調査をしっかり行っていただいて、この方々たちが県外に行って治療を受ける必要があるのかいうことを見きわめてもらって、この支援につなげていただきたいと思います。まずはこの対象として上がってきた方に対する聞き取り調査を県が行っていただきたい。

〇山川宗貞地域保健課長 個別の患者に対して、県からアプローチして、アンケートをとることは非常に難しいのですが、窓口は準備をしておりますので、もし気になる方がいる場合には、こちらの窓口に連絡をしていただいて、こちらで聞き取るということになるかと思います。制度上、個人情報の関係がありますので、県としてはこれらの方たちが、どこのどなたかということについて実はわからないのです。したがって、全ての方に聞き取りすることは難しいのではないかと思っています。

〇亀濱玲子委員 これは国、県、市町村で行った予防接種です。もちろん任意でやった人もいますが、これは市町村ときちんと連携しているので30人という数字がわかるわけです。希望があったら聞くということではなくて、県もやはり丁寧に向き合う必要があると思います。一律の調査票でどういう状態であるか確認する必要があります。それがわからなければどういう支援が必要となるかわからないわけですから、市町村と連携して県もしっかり把握していただきたいと思います。これはぜひ必要なことなのです。

〇山川宗貞地域保健課長 市町村と相談しまして、できるだけ患者たちの意向を聞けるようにしたいと考えます。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城泰邦委員。

〇金城泰邦委員 23ページの陳情第71号薬剤師確保に関する陳情ですが、先ほどからいろいろ質疑やこれに対する答弁もあったのですが、答弁の中では、薬剤師の確保ということで、開業していない人、勤務していない人も含めると全体での数字というのは、この陳情の数とまた違っていたと思うのですが。全国では10万人当たり二百何人でしたか。

〇新城光男衛生薬務課薬務室長 全国では10万人当たり226.7人です。

〇金城泰邦委員 沖縄県の場合、10万人当たり148.4人ですね。

〇新城光男衛生薬務課薬務室長 はい。

〇金城泰邦委員 皆さんとしては、薬剤師確保については、まず今いる人も含めた形で確保することで何とかなるだろうという感じの答弁だったかと思うのですが、そういう認識でいいですか。

〇新城光男衛生薬務課薬務室長 現在、調剤などに従事していない方の掘り起こしについても重要だと考えております。

〇金城泰邦委員 国は患者のための薬局ビジョンにおいて―陳情にありますが、患者のための薬局ビジョンというのを見てみるとすごい構想ですね。ハイパー薬局ではないですか。これについては、既存の薬剤師を確保しただけで構築できるのですか。

〇新城光男衛生薬務課薬務室長 患者のための薬局ビジョンというのは、患者本位の医薬分業の実現を向けて、服薬情報の一元管理、継続的な把握とそれに基づく薬学的管理、指導、24時間での対応、在宅ケアへの対応、医療機関との連携、それからかかりつけ薬剤師・薬局の今後の姿を明らかにするとともに、中長期的な視野に立って、かかりつけ薬局の再編の道筋を示してるというのが薬局ビジョンということです。これは2025年までにやるというような道しるべだと思っております。

〇金城泰邦委員 2025年までにということで、かかりつけ薬局を目指すということなのですが、そういった機能を確立する人材になるには、今、薬剤師を「はい、どうぞ」と集まってもらってできるものではないです。ということは、教育や育成などの部分について、県で対策を講じないといけないのではないかと思うのですが、いかがですか。

〇新城光男衛生薬務課薬務室長 やはりこれを実現するためには、薬剤師会の協力も必要となります。薬剤師会とも協力しながら、行っていきたいと考えております。

〇金城泰邦委員 予算の数字も出ておりますが、800万円の予算ではなかなか厳しいのではないかという趣旨だと思うのですが、今後そういったかかりつけ薬局を確立して、地域包括ケアを観念ではなくて、本当に実現させるためにはそういった人たちを育成する。それを構想としてしっかりと持って、政策として展開していくということを考えたら、やはり充実させる必要がありますが、いかがですか。

〇新城光男衛生薬務課薬務室長 そのように思っております。

〇狩俣信子委員長 ほかに質疑はありますか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

〇狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、保健医療部及び病院事業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

 (休憩中に執行部退席)

〇狩俣信子委員長 再開いたします。
 次回は、明 7月7日 金曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  狩 俣 信 子