委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
令和4年 第 3定例会

2
 



開会の日時

年月日令和4年7月4日 曜日
開会午前 10 時 5
散会午後 5 時 35

場所


第4委員会室


議題


1 乙第6号議案 沖縄県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例
2 乙第7号議案 沖縄県犯罪被害者等支援条例
3 乙第13号議案 財産の取得について
4 乙第16号議案 車両損傷事故に関する和解等について
5 請願令和3年第1号、同第4号、請願第2号、陳情令和2年第54号の3、同第63号、同第64号、同第66号、同第75号から同第78号まで、同第80号、同第83号、同第90号、同第103号、同第109号、同第117号の2、同第120号、同第122号、同第141号、同第149号、同号160号、同第164号、同第173号、同第176号、同第178号、同第188号の3、同第196号、同第214号、同第215号、同第218号、同第222号、陳情令和3年第12号、同第14号、同第15号、同第21号、同第22号、同第25号、同第28号、同第41号、同第42号、同第54号、同第61号、同第63号、同第64号、同第72号、同第74号から同第76号まで、同第81号、同第82号、同第104号、同第105号、同第107号、同第111号、同第118号、同第119号、同第130号、同第131号、同第157号、同第158号、同第162号、同第172号、同第174号の3、同第189号、同第193号、同第204号、同第206号から同第208号まで、同第210号、同第212号、同第214号、同第228号、同第231号、同第232号、同第239号、同第240号、同第249号、同第253号、同第254号、陳情第8号、第14号、第16号、第21号、第26号、第28号、第30号、第33号、第39号、第48号から第52号まで、第56号、第57号、第59号、第62号、第63号の3、第70号、第77号、第78号、第86号から第90号まで、第91号の2、第93号、第95号、第96号、第100号、第107号及び第110号


出席委員

委 員 長  末 松 文 信 君
副委員長  石 原 朝 子 さん
委  員  小 渡 良太郎 君
委  員  新 垣 淑 豊 君
委  員  照 屋 大 河 君
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  瀬 長 美佐雄 君
委  員  玉 城 ノブ子 さん
委  員  翁 長 雄 治 君
委  員  喜友名 智 子 さん
委  員  上 原   章 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

 総務部財政課課長補佐   祝 嶺 浩 之 君
子ども生活福祉部長     宮 平 道 子 さん
 生活企画統括監      大 城 清 二 君
 保護・援護課長      金 村 禎 和 君
 青少年・子ども家庭課長  宮 城 和一郎 君
 子ども未来政策課長    仲 村 卓 之 君
 子育て支援課長      下 地   努 君
 消費・くらし安全課長   奥 間   政 君
 女性力・平和推進課長   島 津 典 子 さん
教育長           半 嶺   満 君
 総務課長         諸 見 友 重 君
 教育支援課長       大 城 勇 人 君
 施設課長         平 良 長 弘 君
 学校人事課長       安 里 克 也 君
 県立学校教育課長     崎 間 恒 哉 君
 義務教育課長       宮 城   肇 君
 保健体育課長       城 間 敏 生 君
 生涯学習振興課長     大宜見 勝 美 さん
 文化財課長        瑞慶覧 勝 利 君



○末松文信委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
乙第6号議案、乙第7号議案、乙第13号議案及び乙第16号議案の4件、請願令和3年第1号外2件及び陳情令和2年第54号の3外111件についてを一括して議題といたします。 
 本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び教育長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第13号議案財産の取得についての審査を行います。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
半嶺満教育長。

○半嶺満教育長 教育委員会所管に係る議案の概要について御説明申し上げます。
 お手元のタブレットに表示される文教厚生委員会議案に関する説明資料を御覧ください。
 審議対象は、議決議案2件でございます。
 資料の2ページをお願いします。
 乙第13号議案財産の取得について御説明申し上げます。
 乙第13号議案は、各教科の指導等におけるICT機器の活用を推進するため、県立学校へ指導用コンピュータを購入整備するものであります。
 以上が、乙第13号議案の概要でございます。御審査のほど、よろしくお願いします。

○末松文信委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第13号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 少し確認の意味で質疑をさせていただきたいと思うんですが、まず乙第13号議案について契約金額9403万9000円、2444台ということで大体1台当たり4万円ぐらいになるのかなと考えているんですけれども、この指導者用のコンピューターっていうものは実際どういうもので―4万円ぐらいですからタブレット端末なのかちょっと分からないんですが、どういうものでどのような形で活用するかというところについて、ちょっと改めて教えてください。

○大城勇人教育支援課長 よろしくお願いします。
 指導者用端末はですね、各学校に校務用端末といいまして教員が1人1台校務用のノートPCをお持ちでいらっしゃいます。これとは別で普通教室等で授業を行うため―これまでは普通教室に1台しかなかったんですけれども、各教員が1人1台を持つことで授業を円滑に行うために今回整備する端末でございます。この端末はノートPCとは別でタブレット端末と呼ばれるコンピューターでございまして、3種類準備しております。内容としましてはiOSのいわゆるiPad、WindowsPC、それとChromeOSというような内容となっております。当該端末をですね、校務用PCで作成したデータ等をクラウドを活用して、授業で電子黒板に投影しながらタブレットを操作して授業を行っていくというのがメインになります。
 以上です。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 この県立学校でもたまに聞こえてくるんですが、この端末の活用ですね、今説明あった校務用ノートPCとは別で教員1人当たりタブレット端末1台配付をして授業に役立てていくと。オンラインも含めて活用するという形で利用するためのものということは理解できたんですが、この活用状況―今実際、このノートPCだとなかなか活用、フレキシブルに対応ができないからタブレットを配って、さらに活用するという形での整備になるとは思うんですけれども、現在の授業でのこういうICT機器の活用状況、特に教員の方々がどのように活用できているのかというところを教えてください。

○崎間恒哉県立学校教育課長 お答えします。
 現在は先生方個人で持っているPCを活用したりはしているんですが、主にどちらかというと電子黒板を使って投影をして、それを説明したりするのに活用しています。今後は生徒が1台持ったものを先生方の持っているPCとつないだりして、共同で授業をつくっていく形で使う形になると思います。現在はどちらかというと電子黒板に投影をして説明する使用という形で利用している状況だと理解しております。

○小渡良太郎委員 ちょっと今の説明だとこの校務用ノートPCは既に存在してます。教員1人当たりノートPCを配っているんだけど、さらにタブレットも配りますという部分の説明がなかなかちょっと分かりづらいのかなと思うんです。ノートPCは既に先生方持っているというさっき答弁あったんですけれども、さらにタブレットを追加してやらなければならないこと、もしくはタブレット追加することでどのような効果が出てくるかという部分について、もう少し詳しく教えてください。

○大城勇人教育支援課長 もともとはですね、文部科学省が全国の教員の皆さんに調査をして今不便になっていることは何ですかというのがメインです。その調査の中で、やはり校務用PCだと持ち運びというのが非常に不便であると。あれは大体1.5キロぐらいですかね、授業の度にそれぞれを持ってその場所につなげていくというよりは、むしろタブレットを活用して、その授業の中身というのはクラウドベースでそこから情報を取って授業でそのまま活用していくというのがメインになります。資料作成は校務用PCでもいいんですけど、実際の授業活用は教員の皆さん、いろんな教室にいろいろ動いて回りますので、そういう手軽、まあ500グラムぐらいですかね、端末だと。そういったものを活用することが非常に求められていたものですから、国の令和3年の補正予算でそれが認められたものを県のほうでも活用するということで、今回2月補正にかけて繰越しをして入札をさせていただいたというところでございます。

○小渡良太郎委員 これを活用することで、例えば授業に必要ないろんな資料を全てタブレットに落とし込んでそれで生徒とつなげて速やかな配付ができる、要は今まではプリントで配付をしていたものをこのタブレットを導入することで利便性が向上する。例えば、プリント30枚準備しないといけなかったのを送信ボタン一つでできるようになるとかですね、そういうもう少し具体的な―メリットではないんですけれども、PRポイントをもう少し説明いただきたいなと思うんですが。

○大城勇人教育支援課長 委員の今のお話のようにですね、コンピューター化することによって紙配付が不要になるというのは一番大きなメリットかなというふうに思っています。
 データそのものはクラウドに落とし込んでおりますので、それを今後1人1台端末になると、生徒の皆さんもそれぞれクラウドから資料を取り込んだり、それをみんなで活用して集計をしたりとかというのが非常に便利になってくると。これまでは普通教室のほうに置かれていたものですから、これを保管の面も含めて、やはり安全的に活用するのは自分が持ち慣れた道具として教員の皆さんも活用できるっていうのが一番のメリットになってくるのかなというふうに思ってます。

○小渡良太郎委員 導入について私どももタブレットを今使ってですね、実際に議案もボタン一つで送信をしてみんなで共有ができるという環境にありますから、導入については別に基本的には賛成というつもりではあります。
 ただ懸念するところが2点あってですね。まず1点は、この活用がどれだけできるかと。要は先生によってもICTの理解度とか学びの進度というのは教員一人一人でもちょっと変わってくる部分がある中で、配ったけどうまく活用できてなくて、実際は今までのように板書してます、電子黒板ではあるんですけれども電子黒板導入のときもうまく利活用ができているかというところが1点ありました。
 もう一点は生徒の情報ですよね。あくまで学習用のタブレット端末という形になるとは思うんですけれども、いろんな形をしています。先日もUSBを持ち出して、酔っ払ってそのまま忘れてきてしまってというニュース報道があったんですが、セキュリティーの面で、例えばこのタブレットでできることの中に生徒の個人情報とかが含まれて―テストの点数も含めてそういうのがあって、持ち運びができますから出先で忘れてしまったっていうことになると、セキュリティー上の問題が出てくるんじゃないかなという2点が少し懸念するべきところではあるんですけれども、そういった部分について教育庁として、どのように対応を考えているのか教えてください。

○崎間恒哉県立学校教育課長 具体的にですね、先ほどの質問の続きから言いますと、授業の中ではTeams等を活用した各種ソフトの利用での授業がまず変わってきます。それから、カメラを活用した利用として画像を記録に残すようなこともできるようになると考えています。それから、Forms等を利用したアンケートシステムをうまく利用してリアルタイムでグラフ化したりすることができるようになると考えています。そういったスキルを今度は先生方に求めないといけなくなるんですが、今学校のほうではICT支援員を配置して、GIGAスクール推進リーダー、そして推進委員会を設置して、学校がしっかり主体となって取り組める体制をまず整えています。県教育委員会ではそれらの機能が使えるようにスタートアップガイド、それからネクストステップガイドなどの、まずこの基本的な操作ができるようなガイドを出して、その次に教科で具体的に使えるような具体例を示すという形で、今それぞれのガイドを出しているところです。それから、8月の研修ではそれでも不慣れな先生方がおりますので、この不慣れな先生方に向けた研修を今計画しているところです。

○大城勇人教育支援課長 セキュリティーの件でお答えいたします。
 まず学習系とですね、先ほどお話ありました生徒の個人情報、成績情報の校務的な情報は、一応切り分けるということになっています。ですので指導者用端末からこういった機微な情報にはそもそもアクセスできないような制限をかけていこうというふうに思っております。

○小渡良太郎委員 じゃあ、あくまで学習用の部分で活用するためのものっていうことで基本的な生徒の個人情報とかっていうのは今までどおり校務用のPCでやっていくと。セキュリティー面はいろんな形でしっかりやらないとですね―とはいってもなかなかPCは持ち帰らない、持ち帰ることができないもんですから、家で例えばテストの採点をしようとかっていうふうにやられている先生方が多いっていうのも聞いております。タブレットで利用できるんであれば、タブレットでやろうとするっていう方々も出てくると思いますので、セキュリティーの部分はしっかりとシビアに見てですね、しっかり切り分けて生徒の個人情報が出ていくという形にならないように気をつけてやっていただきと思います。
 あと利活用については、この生徒は物心がついた頃からスマホとかタブレットとかに慣れ親しんでいる中でですね、僕らもそうなんですけれども、なかなか若い子とコミュニケーションをするとICTの活用の部分で全然追いつけていけないというところが、やっぱり課題としてあると思います。生徒になめられるということはないとは思うんですけれども、やはり慣れてしまえば、あとは利活用は幾らでもできるという形になりますので、教職員の皆さんいろいろと業務も多いとは思うんですけれども、あくまで教育の本質の部分に関わるところですから早めに慣れていただいて授業で利活用ができるような体制というのを―これは学校単位とか、教師一人一人じゃなくてですね、やはり教育庁全体としてそういった環境をまずしっかりつくる、早期に実現するために取組を進めていくのが重要になると思います。活用できる先生となかなか不慣れな先生で教えることに差が出てくるということにならないように、ぜひ皆さんが活用できるような体制も併せて構築していただきたいと要望いたしまして、私の質疑は終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第13号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第16号議案車両損傷事故に関する和解等についての審査を行います。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
 半嶺満教育長。

○半嶺満教育長 お願いします。
 次に、4ページをお願いいたします。
 乙第16号議案車両損傷事故に関する和解等について御説明申し上げます。
 乙第16号議案は、県立那覇高等学校に県が設置した樹木による車両損傷事故について、相手方及び保険給付を行った保険会社に対して和解をし、損害賠償の額を定めるものであります。
 以上が、乙第16号議案の概要でございます。御審査のほど、よろしくお願いします。

○末松文信委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第16号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 おはようございます。
 最近、委員会のたびにこういう物損というか保険の何か予算が上がってくるなという印象を持っていて、特に今回は150万超える大きい金額なので少し気になっています。今回この倒れてきたガジュマルの管理がどうなっていたかという点と、あとなぜこの損害賠償額が高くなっているのか。この2点から確認させてください。

○平良長弘施設課長 教育庁―県の施設課からも毎年、施設の見回り等とか維持管理等は注視してくださいという通知等も出しており、学校側でもそれに対応しているんですけれども、今回のガジュマルは外見上、その辺が分からなくてですね、ちょっと強風注意報も出ていまして、それで倒れて今回の事故が起きたものと思われます。
 150万の内訳なんですけれど、車両所有者に対しての代車費用として21万1200円、それと三井住友海上火災保険株式会社が保険代請求権を取得しておりますので、そこに修理費用相当額136万4275円、レッカー費用1万7930円、の合計159万3405円となっております。

○喜友名智子委員 事故の写真を見ると、道路沿いで物損があったことは本当にちょっと残念なんですけれども、人のけがはないという理解でいいですか。

○平良長弘施設課長 はい。そのとおりでございます。

○喜友名智子委員 やっぱり時間帯によっては、ここを歩いている学生さん、それから近くの住民の方も多いエリアであると思うので、命やけがに関わることがなかったことが不幸中の幸いと思います。
 ただ、入り口にこれだけ大きなガジュマルがあって、ここまで飛び出るような事故が起きるまでなぜこのガジュマルがこのままになっていたのかなという管理の部分がやはり気になるんですけれども、現状このガジュマルの木どうなっているんでしょうか。現場はどうなっていますか、今。

○平良長弘施設課長 この倒木は今根っこだけが残っていまして、その上は切り取って処分しておりますので、今根っこが残っている状況ではございます。

○喜友名智子委員 那覇高校は歴史もある学校なので、こういう大きいガジュマルの木があるのは当然かなと思うんですけど、ほかにも県立学校でこういう類いの事故が予想されるようなガジュマルの木は教育委員会のほうではどういったふうに現状を把握しているんでしょうか。

○平良長弘施設課長 今回の事故後の対応について令和3年11月29日付で学校における倒木の危険がある樹木の点検及び調査についてということを発出いたしまして、各学校では調査をしております。その場合、危険性が高い樹木についてはロープ等で立入等を禁止し、その後予算等で処理しております。予算を配賦しまして処理されております。

○喜友名智子委員 まずは人の命に危険がないような管理にするというのが一番であることと、後はやっぱり今回の賠償額ですね、150万超える賠償額。できればこういう事故に対する保険ではなくて本来であれば事前の管理費のほうに充てたりしてるほうが、まだ前向きなお金の使い方じゃないかなと思います。管理―やはり難しい面があるとは思うんですけれども、今後どういうふうにこういった樹木の管理体制、改善を今考えているんでしょうか。

○平良長弘施設課長 即、これという方法、制度を設けたいというところは、まだ今検討中ではございますけれど、引き続き学校による点検を実施し、危険な樹木については早期に対策を行うということに限るのかなと。あとは点検方法や樹木の保険加入など、この辺は今後ちょっと検討していきたいと考えております。

○喜友名智子委員 この樹木に限らず、やっぱり県立の施設―例えば学校ではないかもしれないですけど、職員の寮だったり、以前は教育委員会ではなかったと思うんですけど、窓枠が車に落ちてきての保険金というのも何か予算ここで審査した覚えがあるんですね。こういったハード面でのメンテナンスの予算が足りなかったら、ちゃんと起案をして次年度の予算に請求できるような動きをもう今やっていただきたいと思います。やっぱりハードの予算が、その管理の予算が足りないからといって後から事故が起こってこういう予算が発生するよりは、事前にちゃんと管理費を予算請求をして適切な管理体制につなげていただきたいと思います。これは要望です。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第16号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、教育庁関係の請願令和3年第4号外1件及び陳情令和2年第54号の3外66件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、教育長の説明を求めます。
なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
半嶺満教育長。

○半嶺満教育長 それでは、教育委員会所管に係る請願・陳情の処理方針について御説明申し上げます。
お手元のタブレットに表示されます文教厚生委員会請願・陳情に関する説明資料の表紙をめくっていただきき目次を御覧ください。
教育委員会関係については、継続請願2件と、陳情番号1番から6ページ51番までの継続陳情51件と、ページをおめくりいただき、7ページ52番から次のページの67番までの新規陳情16件、合計67件となっております。
まず、継続審査となっております陳情の処理方針の修正について御説明いたします。
74ページを御覧ください。
 陳情令和3年第249号マスク着用に関する陳情に係る処理方針を全て変更しておりますので、御説明いたします。
 県教育委員会としましては、コロナ禍において学校運営を継続していくためには活動内容や場面等によっては、マスクの着用は必要であると考えておりますが、基礎疾患、体質、特性等により、着用が困難な児童生徒等については、柔軟かつ臨機応変に対応するよう指導しております。
 また、体育の授業、運動部活動、登下校及び熱中症などの健康被害が発生するおそれがある場合等は、マスクの着用は必要ないこととしており、児童生徒及び保護者に対しても理解・協力を求めるよう、各市町村教育委員会等へ改めて周知したところです。
 その他継続陳情でも時間経過に伴う状況の変化等があった部分について修正し、下線を付して表示しておりますが、基本的な処理方針に変更はございませんので説明は省略させていただきます。
 続きまして、新規陳情について御説明いたします。
86ページを御覧ください。
 新規陳情第56号こども家庭庁発足に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 陳情令和3年第158号記1の処理方針に同じでございます。
87ページを御覧ください。
 新規陳情第59号GIGAスクールに係る高校生1人1台端末購入に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 学習端末については学校や家庭など様々な場面で生徒が日常的に活用することが重要になると考えており、高等学校ではこのような個人が専有する教材等は自己負担が原則となっております。
 このため、保護者等が購入する学習端末の購入費の一部を補助するとともに、県指定ECサイトにおいて市場よりも低価格で購入できる環境を整備したところです。
 端末を購入できない低所得世帯の生徒には、学校に整備済みの端末を貸し出すこととしております。
 また、県教育委員会としましては九州地方及び全国都道府県教育長協議会等を通して、高等学校における1人1台端末の環境整備に必要な経費について、国に対し財政支援の拡充を求めております。
 今後とも保護者の教育費の負担軽減に努めてまいります。
 88ページを御覧ください。
 新規陳情第62号県立高校新入学生への学習端末(タブレット・PC等)導入に際して公費負担を求める陳情に係る処理方針については、先ほど読み上げた陳情第59号の処理方針に同じでございます。
 89ページを御覧ください。
 新規陳情第63号の3令和4年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 3、渡名喜村渡名喜島は平成12年度に重要伝統的建造物群保存地区として国に選定された保存地区であります。地区内に現存する文化財として保存すべき建築物や門・土塀・石垣等の工作物は、文化庁の国庫補助事業の対象となっております。
 県教育委員会としましては村教育委員会と連携して当該事業を活用し、対応してまいります。
 4については、陳情令和3年第174号の3、記4の処理方針に同じでございます。
90ページを御覧ください。
 新規陳情第70号不登校児童生徒への学習評価に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1及び2、学習評価については、学習したことの意義や価値を実感できるよう、児童生徒のよい点や進捗状況などを積極的に評価しているところです。
 不登校児童生徒についても、提出された課題等に基づき、学習評価に反映することとなっております。
 また、不登校児童生徒の出席扱いについては、民間施設における相談・指導が個々の児童生徒にとって適切であるかどうか、校長が教育委員会と十分な連携をとって判断することとなっております。
 県教育委員会としましては、不登校児童生徒に不利益が生じないよう、引き続き市町村教育委員会及び学校に働きかけてまいります。
 91ページを御覧ください。
 新規陳情第86号県の土地の使用に関する陳情に係る処理方針については、陳情令和3年第232号の処理方針に同じでございます。
 92ページを御覧ください。
 新規陳情第87号教職員の情報に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1及び2、県教育委員会においては、学校間の情報伝達や教職員相互の連携等、学校の教育活動及び学校運営に資するため、公立学校教職員録を発行しております。
 公立学校教職員録は、毎年5月1日現在における正式任用者を掲載対象としており、臨時的任用職員や会計年度任用職員については、任用期間が一時的なものであることから対象外としております。
93ページを御覧ください。
 新規陳情第88号沖縄工業高校のグラウンドを利用しても直ちには警察に通報しないよう求める陳情に係る処理方針1及び2については、陳情令和3年第232号の処理方針に同じでございます。
94ページを御覧ください。
 新規陳情第89号委員会の陳情の採択に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1及び2は議会(文教厚生委員会)において判断されるものと考えております。
 3については、陳情令和3年第232号の処理方針に同じでございます。
95ページを御覧ください。
 新規陳情第90号沖縄工業高校の不適切な対応に関する陳情に係る処理方針については、陳情令和3年第232号の処理方針に同じでございます。
 96ページを御覧ください。
 新規陳情第91号の2深刻度増すしまくとぅばの危機において政治的課題として取組を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、小中学校では、国語科や音楽科等の授業に加え、総合的な学習の時間、学校行事等において、しまくとぅばによる劇やラジオ体操、調べ学習などの取組が行われております。
 また、文化観光スポーツ部と連携して、しまくとぅば読本(とくほん)を各学校へ配付し、活用を促しております。
 高等学校においては、学校設定科目や国語科等の授業における沖縄の文学等の指導や、芸術鑑賞会における組踊の鑑賞等、しまくとぅばに関連した学習が行われております。
 県教育委員会としましても、今後とも教育課程の範囲内で、適切に取り組んでまいります。
97ページを御覧ください。
 新規陳情第93号沖縄県学校栄養士(栄養教諭)の配置に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1については、陳情令和2年第120号記2の処理方針に同じでございます。
 2については、陳情令和2年第120号記1及び3の処理方針に同じでございます。
 3及び4について、栄養職員等については、今後も計画的な採用に努めてまいります。
 また、教職員の人事異動については、公立学校教職員人事異動方針及び公立小・中学校教職員人事異動実施要領に基づき行っており、適切な配置に努めてまいります。
 98ページを御覧ください。
 新規陳情第95号教職員に人間らしい職場環境を整えるよう求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 2、養護教諭の配置については、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の規定に基づき、定数の範囲内で配置しております。
 県教育委員会としましても、引き続き複数配置の拡充等について、全国都道府県教育長協議会等を通して国に要望してまいります。
99ページを御覧ください。
 新規陳情第96号公立学校栄養教諭配置・栄養職員に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1については、陳情令和2年第120号記1及び3の処理方針に同じでございます。
 2及び3については、先ほど読み上げました、陳情第93号記3及び4の処理方針に同じでございます。
100ページを御覧ください。
 新規陳情第107号教育機関における子供のマスク着用の選択に関する陳情1から6に係る処理方針については、陳情令和3年第249号の処理方針に同じでございます。
101ページを御覧ください。
 新規陳情第110号県の土地(グラウンド)のウォーキング使用に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1から5及び7については、陳情令和3年第232号の処理方針に同じでございます。
 6、学校教育における地域との諸課題については、学校と地域住民との話合いの下、適切に対応してまいります。
説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、請願及び陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
質疑はありませんか。
 翁長雄治委員。

○翁長雄治委員 よろしくお願いします。
 3つほど質疑をさせていただきたいと思います。
 最初に請願4号の、9ページの4号ですね。化学物質過敏症についてなんですけど、非常にこれまで私この問題、市議会議員時代から取り組んできて、とても大きく前進したなと思っております。ありがとうございます。このまずですね、4月から健康診断の調査のほうに記載されていることなんですけれども、こちらの状況について教えてください。

○城間敏生保健体育課長 4月からですね、委員のおっしゃるとおり、この化学物質過敏症について記載する項目ができて、学校においてはそれを活用しておりますが、その内容や件数についてはまだ教育委員会のほうでは、まだ報告の時期ではないのでこちらでは今把握しておりません。

○翁長雄治委員 いつ頃が報告の時期になるのでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 この保健調査票の内容につきましては各学校での対応となっておりまして、特に教育委員会への報告は求めていないところですが、必要があれば健康調査等の報告については求めることは可能であります。

○翁長雄治委員 各学校ではまず取りまとめていて、それぞれの生徒さんたちに対してはしっかりと取り組まれているというように、まずは認識しています。ぜひですね、新しく記載された項目でもありますので全体の総論も含めてなんですけれども、ぜひこの教育委員会の中で、学校現場で今どういったことが課題になっているのかということはこれは皆さんの方法で取り組んでいただきたいなというふうに思っています。これはちょっと取りまとめていただいて、提出のほうをしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
 ちなみになんですけど、今回記載の内容が、化学物質や香りで体調が悪くなったことがある。これ、まんまこの文章ってことで認識してよろしいでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 はい、そのとおりでございます。

○翁長雄治委員 この学校の中で昨年度ですかね、保健を養護教諭のほうに周知をしながら、学校の先生方にも周知をしながら、保護者の方にも周知をしながらということだったんですけれども、生徒さんに対してどのようなアプローチをされているかっていうのは今ありますでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 この健康調査票について、特に化学物質過敏症に関わらず、保護者からこういった申出がある場合には本人からも聞き取りを行っているところであります。

○翁長雄治委員 今ちょっとよく分からなかったんですけれども、学校側―担任とか保護者が、この化学物質過敏症かなと思ったら学校側が聞き取りをするかってことですか。

○城間敏生保健体育課長 はい。そのような形になっております。

○翁長雄治委員 非常にこの、まず記載していただいて進めていただいている中で一つ懸念しているのは、この化学物質過敏症っていうものをそもそも知らない人が多いんですよね。ほとんどの方が知らない。少なくとも日常会話に化学物質過敏症っていうのは、多分僕ぐらいだと思うんですよ、この中でも。日常会話で皆さんに流布するためにですね、一生懸命。なかなかこれを生徒さんたちが理解して保護者にこういった症状があるとかっていうのを訴えるのはなかなかない。香りっていうのが、もう一つ今回のものが香料が問題になっているんですけれども、それ以外の香り―例えば、周りの体臭だとかそういったことも含めてってなってくると少し化学物質過敏症とは変わってくるので、この生徒の皆さんに化学物質過敏症というのは―例えば、この調査する前に調査票って恐らく入学、進学してしばらくしてから配られる物かなと思うので、その前にどっかでガイダンス的にですね、こういったことがあるよってことを伝えていただきたいなというふうに思っています。やっぱり、この児童生徒の中で1割ぐらいの方が罹患している可能性もあるというのは、これは国の発表の中にもありますので、やっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 この出してからですね、非常に皆さんスピーディーに動いていただいて、議会でも何度も取り上げていますけれども、非常にありがたく思っています。一つ一つバージョンアップさせながらですね、生徒さんたちが過ごしやすい学校環境をつくれればなと思いますので、よろしくお願いします。
 次に87ページ、陳情番号59番ですね。
 GIGAスクールに係る高校生1人1台端末なんですけれども、これいろんなところからなかなか購入の負担が大きいというふうには聞いています。
 まず1つ目なんですけれども、県のECサイトの中で大体幾らぐらいで販売されて、幾らぐらいの補助が出ているかっていうのを教えてください。

○大城勇人教育支援課長 お答えいたします。
 今現在ですね、県のECサイトにおいては3種類の端末を準備させていただいております。まずChromeOSと呼ばれる端末が1万5000円から。続きましてWindowsOSが3万3000円から。それとiOSと呼ばれるiPadですね、それが4万4500円からですね。3年間の自然故障、物損故障、盗難保証を無制限でつけております。

○翁長雄治委員 これに幾らぐらいの補助を保護者のほうには出しているんでしょうか。

○大城勇人教育支援課長 このECサイトを活用する場合はこの金額で購入することになります。

○翁長雄治委員 当然、これ非常に―1万5000円、3万3000円ってすごく安い金額で提供されているなというふうに思っております。これは恐らく数をそろえるからできるのかなと思います。先ほどの補助のところなんですけど、当然この電化製品店、電気屋さんでね、買われる方もいらっしゃるかと思います。僕もパソコンを売ってましたので大体どれくらいのスペックかというのは分かるんですけれども、どうせ買うんだったらもうちょっといいスペックっていうのも―保護者の中では大学生まで使ってほしいとかあると思います。その場合にはどれくらいの補助が出ているんでしょうか。

○大城勇人教育支援課長 このECサイトを活用するにしても、そのECサイトを活用しない場合でもですね、県のほうに個人申請をしていただくんですけれども、1万5000円の支援と。全く同一でございます。

○翁長雄治委員 ありがとうございます。
 ちなみにこの県のほうが、これ県とか国で全部買ってくれという陳情が2つ続いていて、国のほうでは自治体で整備してくれというような通達だと思うんですけれども、この陳情を読んでいるとですね。全員の分を―例えば1つのみんな同じ物になって整備した場合、県としてやった場合幾らぐらいの予算がかかるんでしょうか。

○大城勇人教育支援課長 お答えいたします。
 まず仮に公費で導入する場合はですね、3学年まとめてということになるかと思います。その場合はですね、端末だけではなくて端末に関連する費用として電源保管庫みたいなものもございます。そういったものを含めるとですね、もろもろ19億ぐらいですね。
 以上です。

○翁長雄治委員 全国的に見ると、どういうふうに皆さん、同じような形でやられているんでしょうか。

○大城勇人教育支援課長 他県の状況でございます。公費で調達する自治体は24自治体、沖縄県以外で各生徒所有ということで対応する自治体は22自治体ございます。

○翁長雄治委員 分かりました。ありがとうございます。
 GIGAスクールもスタートして、これからいろんな課題が出てくると思います。この特に端末購入については沖縄県は子供貧困の問題もありますので、これからも―本来は国でGIGAスクール進めるということであったので、ぜひほかの自治体とも協調しながら国のほうに求めていただきたいなというふうに思います。
 ただその中で今、現実問題として県の中でやらなきゃいけない部分があろうかと思いますので、そこについては柔軟に、これからも拡充していただきたいなというふうに思います。
 最後にですね、96ページ。しまくとぅばについてですね。
 皆さんのところで国語、音楽、あと総合的な学習の時間、行事、いろんなところでしまくとぅば今―CMとかもですね、しまくとぅばを使ったりとかされているかと思います。非常に僕らの頃に比べると子供たちの周りにしまくとぅばがある環境というのは整えられているのかなと思います。
 ただ一方で、非常に私たちの世代もそうですけれども、その下の世代になってくるとさらに高齢者とのしまくとぅばを活用した会話というのが難しくなってきています。私も恥ずかしながら祖母が本気を出すと3割聞き取れるかどうかぐらいのものです。その中においてですね、県がこれから目指していくしまくとぅばの危機を脱するためにどういうものを目標としていくのかっていうのを教えてください。日常会話として使うのか、それとも残していくというもので誰かに研究として残していってもらうのか。その辺を教えてください。
 質問内容を変えます。
 教育現場において子供たちにどういった―今いろんな提供されていると思うんですけれども、どういったレベルを求めていくのかということをお伺いしたいと思います。しまくとぅば全体じゃなくてもいい。

○半嶺満教育長 しまくとぅばについては県の全体的な取りまとめは文化観光スポーツ部のほうで進めていただいておりまして、教育委員会の考え方を申し上げますと、まず歴史的、社会的な伝統に裏づけられた言語であるということ。また、児童生徒にしまくとぅばの文化的価値を理解させ、しまくとぅばを尊重する心を育み、普及継続を促進していくということが重要でありますので、様々な場面においてですね、そういう機会を設けていくということ。教育課程の範囲内ということで総合的な学習の時間であったり、教科の時間であったり、そういった中でいろんな取組をしているのは教育課程内の話でありますので、そういったところで工夫しながら取り組んでいくと。これは基本的な教育委員会の考え方でございます。

○翁長雄治委員 全体的に広く浅く興味を持ってもらうというようなイメージでいいんですかね。広くいろんなところで、教育課程もそうなんですけれども、深く深くというよりは広く浅くみんなに、まずは興味を持ってもらうというのが教育現場での役割かなということで考えていいんですかね。

○半嶺満教育長 そうですね、大事なことは関心をまず持ってもらうということです。例えばホームルームの挨拶であったり、給食時間の初めの言葉であったり、そういった基本的な挨拶から入りましてですね、また、歌、童謡をその地域のしまくとぅばに置き換えてそれを音楽の時間であったり、いろんな場面で―学習発表会で発表したりとそういったことをしております。まずはしまくとぅばに関心を持ってもらう、それがまず一つ重要なことであると思います。また基本的なこういう挨拶もしっかり身につけていただきたいということです。それから先ほど申し上げました、やはりこの言葉の歴史的、伝統的な意味ですね、そういったものもしっかり理解してもらうと、そういったことで進めていきたいと思います。

○翁長雄治委員 ありがとうございます。
 ぜひ進めていただきたいと―すみません今、少し答弁の中でずっと気になっていたものを今思い出したのでですね、素朴な疑問なんですけれども、しまくとぅばって地域で当然違うじゃないですか、我々って。全国の方言並みに沖縄の中にはしまくとぅばがあるわけですね。例えば宮古は宮古の言葉としてやっていく。石垣は石垣でやっていくというのはこれは分かりやすいんですよ。本島内はどういうふうに分けるんですか。僕らはスイクトゥバを使うけれども、やんばるはまた違う、少しずつ変わってくるわけですよね。それはどういうふうにやっていくというのはあるんですか。

○宮城肇義務教育課長 ありがとうございます。回答します。
 今、委員がおっしゃったように各地域でやっぱりいろんな言語がありますので、ちょっと難しいと思います。地域地域に合わせて置かれた学校で先ほど教育長からもありました、地域の方々をお招きしていろんな取組をですね、方言に関しては学校であれば、学校行事、総合的な学習の時間での地域を知ろうということでありますので、それをお招きしてそこで活用していくという考えでもありますし、それを実際に行っている学校もやっぱりありますので。そういうことです。

○翁長雄治委員 学校の先生が教えるというよりは地域の方々が伝えていくというような認識ですね。恐らくそうじゃないと多分難しいかなとも思っています。当然、宮古、八重山で―僕は今親戚も離島のほうでやっていますけれども、那覇から行ったら当然、石垣の言葉、宮古の言葉なんて教えられないのでね。そういうふうに、ぜひ地域の方々との交流にもなるかと思いますので、引き続き強化していただきたいなと思います。
 以上です。ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 幾つか確認させてください。
 まず今のしまくとぅばの陳情は学校教育課程に導入っていう形で書かれているんですけれども、学校現場以外の教育の部分でですね、例えば社会教育とかそういったものも含めてしまくとぅば、例えば18歳で卒業したらもう別にしまくとぅば終わりだよとかじゃなくて、やはり社会教育的な部分でも普及促進とかは重要になってくるかなと思うんですが、それについて何か取組等されていますか。

○大宜見勝美生涯学習振興課長 社会教育の部分ですが、特に県の施策として生涯学習、社会教育のほうでは取り組んではおりません。社会教育のほうは市町村のほうですね、公民館等でいろいろなさっていますので、そちらのほうにはあるのかなとは考えております。
 以上です。

○小渡良太郎委員 今、答弁であったように市町村ではやっているところもあるという話は聞いております。やっぱり、ある程度県が推進することでもありますから、全体としてどんな形になっているか、どういうふうにしていくかというのは取りまとめは非常に重要になってくるのかなと思いますので、あくまで陳情は学校教育課程というふうになっていますから少し外れはするんですけれども、この学校教育以外の部分でもですね、ぜひ我々がかつて使っていた、先達が使っていた言葉であります。この全てを理解できなくてもですね、多少はそういう言語があるということを認識するだけでも、やはり変わってくると思います。また、言葉の理解っていうのは文化の理解にどんどん発展していくというところもあります。言葉が全く分からないから、例えば組踊を見てもよく分からんから別にいいやと、行かんとこっていうところが、ちょっと分かれば関心を持つということもありますので、学校教育現場だけじゃなくて、ぜひそれ以外の部分でもですね、教育という観点でできることはしっかり取り組んでいただきたいと要望いたします。
 次に87ページか。ちょっと戻ります。
 これも先ほど翁長委員が確認したところとちょっと視点を変えてですね、処理方針の中で端末購入できない世帯の生徒に対しては整備済みの端末を貸し出すという形で書かれているんですが、この貸し出している台数と全体に占める割合ってどういうふうになっているのか教えてください。

○大城勇人教育支援課長 お答えいたします。
 低所得世帯の貸出し用の端末については昨年度1万650台を整備しております。こちらのほうですね、奨学のための給付金受給世帯を念頭に置いておりますので、割合としては4人に1人ぐらいの割合で整備している状況でございます。

○小渡良太郎委員 あと、この端末の貸出しだけじゃなくて、たしか通信環境の整備の部分でも低所得者世帯向けの取組をされていたと思うんですが、それについてもちょっと詳しく教えてください。

○大城勇人教育支援課長 低所得者世帯向けといいますかですね、通信についてはまず世帯を限定せずに通信環境のないと申し出た生徒に対しては、Wi-Fiルーターの貸出しと、それと通信費につきましては、これは奨学のための給付金の中でオンライン通信費を今年度1万4000円程度を見ているところでございます。

○小渡良太郎委員 このWi-Fiルーターの貸出しの台数とかっていうのも把握されていますか。

○大城勇人教育支援課長 Wi-Fiルーターの貸出しはですね、今のところ多い月で全部で50台程度の貸出しがある状況でございます。

○小渡良太郎委員 あと、学校内のこのWi-Fiの整備状況というのは全ての高校でちゃんと整備されているかどうか。

○大城勇人教育支援課長 県立高校においては普通学級がWi-Fi通信環境を整備しておりまして、一方でですね、昨年来からちょっと課題になっていた通信費につきましては先の先議案件でネットワークを増強するということで皆様に議決いただいたところでございます。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 この1万650台、24%という形で4人に1人は貸出しを受けているというところにはなっていると思うんですが、どうしてもやっぱり所得が低いというか、そういう世帯なので整備ができないというところについてはしようがないとは思うんですけど、ぎりぎりここにかからないところは負託放棄っていう話をちょいちょい聞いたりするのと、あとECサイトで複数―アンドロイド端末もあれば、iOS端末もあるということで生徒間でちょっと差が出ているんじゃないかという指摘もちょいちょい聞いたりするもんですから、世帯によって考え方って、子供によっても考え方違うと思います。今、学校授業を乗り切るために、しっかり受けるために端末を持つっていう方々もいらっしゃいますし、また先々のことを考えてちょっと機能性のある、機能の高いもの、ちょっと値段は張ってもですね、買おうという部分もあるとは思います。やっぱり、あんまり持ち物で差が出るとかという形にならないような部分というのも少し配慮が必要なのかなとも思ったりもしますので、1人1台―GIGAスクールやるから1人1台持つと。先ほどもちょっと指導用の端末で話はしたんですけれども、利活用も含めてですね、やっぱり生徒側も持っているけど使えない、使い方が分からない、または先生に言われた部分でしか活用ができないという子供もいるようです。高校の端末の話ですから小中は抜きにしてもですね、やはり授業で使うから持っているんだけど実際にあまり活用していなくてただのおもりになっているという声も聞かれたりします。そういうところ全体含めて、やはり推進していかないといけないと思いますので、いろんな課題はまだまだあるとは思うんですが、ぜひ一つ一つ解消してですね、頑張っていっていただきたいと、これも要望して次に行きます。
 89ページ。
 新規の陳情63の3なんですが、この復元整備を支援するということで処理方針では文化庁の国庫補助事業を活用して対応するということで書かれているんですが、具体的な工程、どういうふうに今後進んでいくのかというところを教えてください。

○瑞慶覧勝利文化財課長 お答えします。
 渡名喜村のほうと連絡を取って確認したところですね、もともと石垣がヒレーク積み、サンゴ積みでありまして、それを車道として狭い状態であったこととハブ対策で、一度これブロック積みへと変更されている状況のようです。それで村のほうでは人口減少が進む中、この伝統的地区を後世につないでいきたいということで、これをまたヒレーク積み、サンゴ積みに戻していきたいということで、どういった形で事業を進めるかっていう相談がありまして、そこでちょっと課題になっているのが、個人で進めると個人負担が出るので、一旦村でブロック積みに変えた経緯があるので、この負担をどういうふうに軽くできるかということで話がありまして、今文化庁のほうともどういった形で、国庫補助80%なんですけれども、それを活用して進めるかってことで調整を進めているところです。
 以上です。

○小渡良太郎委員 一応、こういう形で使えるというのは補助事業があるっていうのは分かって、これを活用して今後やっていくけど、まだ具体的には調整中と。ブロックは今説明聞くとハブ対策―確かに隙間があるとハブが中にいたりしますから、そういうのも含めてブロック塀に変えたんだけど、やっぱり歴史的な景観保全のために戻すという説明を受けました。
 重要伝統的建造物群保存地区に選定されておりますし、そういったところっていうのは一つの観光資源にもなりますので、しっかり取り組んでいただきたいと思うんですが、いろいろと課題は聞いた限りあるとは思うんですけれども、早めにですね、解決して前に進めていけるようにこれも要望して次に行きます。
 マスクの件ですね。100ページだったかな。
 以前もこの文教厚生委員会の中で子供たちのマスク着用についていろいろと議論したことがあると思うんですけれども、基本的な教育委員会の見解をもう一回、改めて教えてください。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 陳情の処理方針にもありますように、コロナ禍における学校運営の継続のためには場面や活動の内容によっては、マスクの着用は必要であるというふうに考えております。ただし、従前より基礎疾患がある子、それから体質や特性等により着用が困難な児童生徒については柔軟かつ臨機応変に対応するように指導しております。今般、体育の授業、それから運動部活動、それから登下校、そして熱中症などのおそれがある場合に関しましては、マスクの着用は必要ないということを児童生徒、それから保護者、それから学校等にもですね、周知を行っているところです。

○小渡良太郎委員 すみません、ちょっと陳情が多すぎて、74ページの処理概要を今確認をしているところなんですけれども、登下校時のマスク着用についてもいろいろと県教育委員会として正式な見解を出してほしいみたいな話をよく聞きます。つけたほうがいいのか、それとも別につける必要がないのかですね。特に冬場は別としても、これから夏休みに入るんですけれども、夏場暑い時期にですね、学校単位ではマスクつけている学校もあるし、そんなに強制していないのかなと、つけている子、つけていない子様々なところもあるんですけれども、教育委員会としてここの部分どう考えるのか。まあ沖縄っていう気候特性も含めてちょっと教えてください。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 登下校に関しましては現在、文部科学省のほうもマスクの着用は必要ないというふうにおっしゃっております。沖縄県としましても文部科学省の指導に従ってですね、登下校に関してはマスクの着用は必要ないと。ただし、いわゆる公共交通機関を利用する場合に関してはマスクについては推奨されているところであります。

○小渡良太郎委員 じゃあバスとかに乗るときにはマスクは着用して、徒歩で通学、または自転車で通学するところもあると思うんで、そういう場合にはつけなくてもいいということで。これが結構ばらばらでですね、学校に聞いても自己判断に任せるみたいな形になると、つけている子がいる一方でつけてない子がいて、つけてない子が何でつけていないのってなったり、統一的な見解が欲しいっていう話が複数あったもんですから、今このように聞かせていただきました。子供たちのマスクについては、あくまでこれは学校現場という形なんですけれども、もっと小っちゃい、まあこれは福祉部に確認するのが適切かなとは思うんですが、やはり子供たち全般でですね、マスクの着用の是非っていうのはいろんなところで議論にもなってます。国の方針としては外で歩く分には外してもいいよという形になっているんですけれども、そういったものをもう少し―公表するというあれでもないとは思うんですが、見解をぜひ示していただいて、学校現場とか生徒個人とか家庭の親の考え方とかであんまりこう極端な差異が出ないような形で、強制はできないとは思うんですけれども、こういう形がいいんじゃないかというところをぜひ、公表の仕方難しいとは思うんですが、指針は示していただきたいなと。今、見解は承ったのでそれをどう県民に周知していくかというところを少し御努力いただきたいなと思います。
 すみません、最後。簡単に確認をするんですが、52ページ陳情令和3年118号、コザ高の案件について。今、第三者再調査委員会が動いているという話は聞いているんですが、なかなかどういう形で再調査が行われているかとかっていうのが分かりません。我々もこの集中審議まで開いてですね、この件について取り上げたというところがある中で、その後が全く聞こえてこないということについては少々不満もあります。今、現状教育委員会で分かっている範囲で構わないのでどのような形で再調査が行われているのかというところを、まあ総務に聞く必要があるんだったら、総務に聞かないといけないとは思うんですけれども、教育委員会で話しできる範囲でどういう再調査を行っているというところを教えてください。

○崎間恒哉県立学校教育課長 今、再調査委員会のほうでは聞き取り調査が行われている段階ではないかと思っております。我々としても直接関わることは今なくてですね、求めに応じて資料を提供したり、あと聞き取り調査の教職員の対象者への連絡を入れたりとか、そういうことをしている段階で、実際に今どういうことが今段階まで来ているかっていうことは私どもも把握はしておりません。聞き取りの仲介を今している状態っていうことであります。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、小渡委員から再調査委員会の現況報告等の確認が必要と思うので、担当部署の出席を求める等の要望があり、委員長が後に協議するとした。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 この令和3年、2021年の1月に発生してからもう1年半以上たつというところになっています。教育庁がやった第三者調査では足りないということで再調査がスタートしている部分でもあるとは思うんですが、その中でも、例えば部活動の顧問からのパワハラみたいなことを受けたって言う陳情が出てきたりとか、いろんな形でこの問題だけじゃなくて全体でですね、この綱紀粛正を図っていくべき必要がある範囲の中に入っているのかなとも感じております。
 陳情あと1つか2つあったと思うんですが、それはちょっと質疑の時間もありますので詳しくは触れないんですけれども、いま一度やっぱりこういう事案が発生しないようにするためには再発防止策を講じていくということも重要だと思うんですが、学校でこういったのが起きていないかっていうのを生徒からちゃんと聞き取りをするということも重要になると思います。この陳情上がっている件以外でもですね、例えば大会外されたとかっていう話もちょいちょい耳にすることがあるもんですから、委員会で表にしてガーガー、けんけんがくがく議論するっていうよりも、まずは教育庁の中でしっかり調査をしてそういったことがあるんだったら是正をしていくということが重要になるかと思いますので、この件も含めて、こういったパワハラの話が聞こえなくなっていくように教育庁の中でですね、ぜひ生徒からの聞き取りとか、一旦調査をしていただいて部活動に係る問題が沖縄県からなくなるという状況をつくっていただきたいと、最後教育長の見解をお聞きして終わります。

○半嶺満教育長 今回の事件を受けてですね、もう二度と起こしてはならないという決意の下で今取組を進めているところであります。様々な取組をしておりますが、やはり今委員からお話がありましたとおり、未然に防ぐことが重要ですけれども、もし仮に起こった時の対応も重要でありますので、毎年そういうアンケート調査を行っておりますので、基本的には学校にそういう調査を行っていきますけれども、その状況を把握するためには学校は常に子供たちのアンケートなり、あるいは指導者、担任がですね、子供たちの状況を見て把握をすると、SOSをキャッチすると。そういったことを取組しておりますので、しっかりとその子供たちの状況はしっかり学校で把握をしていきたいと。そして起こった場合には迅速に対応していきたいというふうに思っています。

○小渡良太郎委員 先ほど議論したGIGAスクールに関する端末の配付とかの話でですね、学校単位でアンケートを取ると見えてこない部分というのがたくさんあるっていうことを、幾つかの陳情審査で私は強く感じています。教育庁側がもしタブレット端末とかを活用して一斉に生徒側にアンケートを取ることができるんであれば、それはしっかりやっていただいて今の現状を学校側の報告と生徒が言っていることが違うとかっていうことがちょいちょい昨年度からあるので、まずは守るべきは子供ですから、子供たちからしっかり意見を聞いていくということも重要だと思います。
 この未然防止も含めてですね、沖縄県では、最近は聞かないんですけどセクハラの話もありました。パワハラも以前いろんな形で議論になっております。生徒から直接聞くということが今IoT機器の活用でできるんであれば、ぜひそれはそれで教育庁として―これは学校単位とか教育事務所単位ではなくてですね、全体としてやるべきだと思いますので、それを要望して私の質疑終わります。
 ありがとうございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 では2点お聞きしたいと思います。
 まず1点目は教職員の働き方ですけれど、17ページ令和2年76号に関連してということでお聞きしたいと思います。せんだっての本会議における代表質問で私がお聞きしているんですけれども、そのときにですね、業務改善について答弁がありまして、沖縄県教職員の働き方改革推進プランに基づいて見直していきたいという御答弁があったんですけれども、その現状といいますか、現状と今後どれぐらいの期間を持ってそれに当たっていくのかという工程といいましょうか、計画といいましょうか、それについてお聞きしたいと思います。

○安里克也学校人事課長 お答えいたします。
 教育委員会では平成31年に沖縄県教職員働き方改革推進プランを策定いたしまして、学校の実情に応じた行事や会議等の運用をし、合理的でかつ効率的・効果的な部活動の推進、部活動指導員やスクールサポートスタッフの配置等の取組を進めております。令和2年3月には県立学校教職員の勤務時間の上限の目安時間について方針を定め、取組を進めているところであります。
 こういった取組を進めております中で、県立学校の月80時間以上の長時間勤務者数については年々減少をしてきております。平成31年度は延べ人数でありますが2658人、令和2年度は延べ人数で1879人、令和3年度は延べ人数で1399人となっております。この働き方改革推進プランにつきましては、毎年業務改善見直しを図りながら進めておりまして、今のところ終期設定を設けているわけではございませんので、引き続き取組を進めていきたいと思っております。
 以上であります。

○比嘉京子委員 せんだって私、去年聞いたときに皆さんの業務内容をタブレットに資料として全委員にお見せしたところなんですけれども、本当に先生方が本務として教材研究に本当に従事して向き合えているかどうかっていうことは一目としてそれで分かるような内容であったと思うんですね。一方で今徐々に進んでいる、見直しているという中で、やっぱりスクラップ・アンド・ビルドっていうのがなかなか学校現場にはどんどんにビルド一方で、スクラップがないのかなというような感じを受けています。次から次へと学校現場にこれをしてほしい、これをしてほしいということがどんどんに下ろされてきて、先生方は真面目でいらっしゃるからもう全てそれを引き取ってしまわれて、そして本当に今や非常に病休等が増えているということをせんだっての質疑でやったつもりなんですが、今平成31年からそのプランを立ててっておっしゃったんですけど、私がせんだってお聞きした平成28年から令和2年までの先生方の病休と精神疾患についてお聞きしたところ、410人前後で推移をしていて変化があまり見えません。それと同時に精神疾患も180人前後を推移していて、なかなかその結果といいますか、変化というのが―あまりにも徐々になのかもしれませんけれども、努力はなさっていることは理解をいたしますけれども、そのためにですね、やっぱりある意味でもっと生産的に使われるはずの予算の20から21億ぐらいの予算がそういう病休等に使われているという現状をもっと私は重点的にダイナミックに変えていかなければいけないのではないかと思っているんですが、こういういわゆる見直しのスピードでいいのかどうか、そこをぜひお聞きしたいなと思っています。

○安里克也学校人事課長 ただいま委員からビルドばかりで負担感が増えているというようなお話がございました。この点につきましては毎年教職員の業務の効率化に関するアンケートというものを実施しておりまして、この中では最も負担に感じている業務ということで事務報告書の作成でありますとか、部活動指導などが上げられております。県教育委員会といたしましては、各学校へ依頼する事務報告書等の削減に努めていることと、また部活動指導員の配置などを行いまして、教職員の負担軽減に向けた取組も併せて行っているところであります。
 委員のお話がありましたようにどのような形で取り組めば業務改善が進むのかということ、または職員の負担についてどのように軽減が図られるのかということについては、引き続き検討してまいりたいと思います。

○比嘉京子委員 教育長にお話したいんですけれど、やっぱり何かそれにも先生方の日常が慣れ切っていて、これだけ抱え込むのに慣れちゃっているのかなと、それが当たり前になっているのかなと。ちょっと非常に―質問取りの方には言ったんですが、例えば1週間でも2週間でも授業以外のことはしないでいいということを一斉にやってみたらどうだろうかと。先生方の意識の中にこういうことが本来の自分たちの仕事の内容ではないかということをこう呼び覚ますといいますか、呼び起こすといいますか。本来あるべき姿というものをしっかり自覚できるような日常というのを、一気に全県一斉に全て授業以外の仕事は一斉休止というようなことを2週間でも1か月でもやってみたらどうだろうかと私なんか思うんですけど、どうですかね。無謀ですかね、これは。

○半嶺満教育長 この教職員の業務改善についてはですね、年に2回本庁の教育委員会の中でも業務改善委員会を持って様々な意見を出し合いながら進めているところでありますけれども、おっしゃるようになかなかこれといった決定的な改善―一気に先生方も楽になりましたと、改善されましたというそういう実感がなかなか、こういう方策がなかなか今打てない、実際として状況がありジレンマを感じているところです。今、人事課長からございました様々な取組をしておりますけれども、特に今新しい大きな動きとして部活動の地域移行とか、そういうこともありますので、その辺をしっかりと国の動きを見ながら進めていきたいというふうに思っております。
 夏休みリフレッシュウィークということで全く業務をしない1週間を設けてですね、今取組を進めているところでありますけれども、委員から御提案がありました方法等ですね、そういったことが実際にできるかどうかっていうのはなかなか検討してみないと進められない部分がありますけれども、少し我々もアイデアをいろいろ出し合いながらですね、そういう効果的な方法については引き続き検討していけたらなと思っております。

○比嘉京子委員 ぜひ何か本当に実感できて役割が明確になるような体験といいますか、そういうことが私は必要かなと思っております。ぜひ御検討をお願いしたいと思います。
 次にもう一点は学校栄養教諭の件でございます。
 まず前回それを質問はしておりますけれども、28ページに令和2年のものがありますし、それから97、99ページというふうにあと2つ出されておりますので、連携して聞いてみたいと思うのですけれども、まず学校栄養教諭の役割についてどのような認識でおられるのかを伺いたいと思います。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 栄養教諭につきましては給食の管理業務、それから児童生徒に対する個別指導、それから給食の時間や関連教科等における食に関する指導等を行っております。

○比嘉京子委員 法的な位置づけというのはどのような認識でしょうか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 学校教育法の第37条では栄養教諭は児童の栄養の指導及び管理をつかさどるでありましたり、また学校給食法第10条では栄養教諭以外の学校給食栄養管理者は栄養教諭に準じて第1項前段の指導を行うよう努めるものとするというふうに位置づけられております。

○比嘉京子委員 これは栄養職員と栄養教諭の位置づけでございますけれど、役割としての位置づけはやはりここの28ページにも書いてありますように食育基本法、それから指導要領も含めて位置づけはされているわけなんですよ、今おっしゃった学校給食法とですね。されているわけなんですけれども、どうも沖縄県の動きというのがかなり関連していてまだまだではないかという思いで質問しています。といいますのはせんだって6月に私が資料を頂いているんですけれども、現在の栄養教諭の定数というのはいつ定数が決められて現状がどうなっているのかお願いします。

○安里克也学校人事課長 沖縄県におきましては平成19年度から栄養教諭を配置しておりまして、41市町村に1人ずつ配置するということで41名の定数として―これは栄養教諭に関してなんですが41名となっております。栄養教諭を含めて栄養職員全体の定数といたしましては現在133名となっております。

○比嘉京子委員 平成19年からの41名というのは、41市町村に最低でも1人は一応ということからスタートをしたというふうに認識しているんですけれども、今現在の栄養教諭の配置は令和4年で37名になっていて欠が4名だという理解をしています。今栄養教諭の資格保持者というのは何名いて、そして去年栄養教諭の採用は何名だったんでしょうか。

○安里克也学校人事課長 栄養教諭の免許保持者につきましては、申し訳ございません、把握してございません。
 もう一つ御質問にありました、令和4年度任用につきましてはお一人となっております。

○比嘉京子委員 このことが何を意味するかということなんですね。去年1人通ったんですけど、何名受験されましたか。分かりますか。

○安里克也学校人事課長 申し訳ございません。手元に資料を持っておりませんので、受験者数についてはちょっとお答えができないのですが、令和3年度栄養教諭40名おりまして、そのため令和4年度についてはお一人採用することで41、定数を満たすというような計画でありましたが、予想外といいますか、3名の再任用の方が離職という形になりまして、先ほど委員がお話しされましたように現在37名というような形になっております。

○比嘉京子委員 そもそも皆さんの以前の回答にはですね、関係部局との調整を図って、その定数の見直しをしたいという処理概要があったと思うんですね。そのことについては話合いというのはされているんですか。調整というのはされているんですか。

○安里克也学校人事課長 調整につきましては引き続き行っております。栄養教諭は食に関する実践的な指導をすることになっておりますが、食育指導については学校栄養職員も栄養教諭に準じて行えることになっておりまして、この学校栄養職員と栄養教諭による食育指導の効果の差、こういったものが実証が見られないということで調整がまとまらないといいますか、長らく調整のままという形になっております。
 以上であります。

○比嘉京子委員 今の発言はかなり厳しい内容だなと思うんですけれども、差がなければですね、何のために何十時間の研修を受けたのかというようなことにもつながりますし、栄養教諭にもそれぞれもちろん1級、2級じゃないけれどもランクがあるわけなんですけれども。もう根本的な質疑の理由を言いますとね、学校における給食を作る栄養価計算も含めて調理というところもあるんですが、安全な衛生という点もありましょう。
 しかしですね、今沖縄県が抱えている問題で、私のせんだっての代表質問で保健医療部になぜ長寿が我々転落しているのかという質問をしています。今沖縄県ができていないことはですね、予防ができていないんですよ。つまり働き盛りの人の早世―働き盛りの人が早く亡くなる率が沖縄県高いわけです。その理由は何かっていうと生活習慣病だって部長は答えているわけです。糖尿であるとか脂質異常であるとか、そういうことが早世を増加させているんだって言っているわけです。
 だけれども、予防はどこにあるかというと学校にあるんですよ。なぜかっていうと学校における給食は最大の教材なんですよね。だから学校でどう食べるか、どういう組合せで食べることが健康につながる生活なのかという、いわゆる生きる力の一番代表的な心身共に健康な人材をつくるっていうことだと思うんですよ。そこに皆さんの価値観があまりにもいってない。先ほどの答弁はそれを如実に表しているなと私は思いました。つまりそこにウエートがいってないからです。そのために部長の答弁でですね、いわゆる教材についてお話をされているんですよ。皆さん以前に作りました教材がありましたよね。学校においてチャーガンジューの教材があったじゃないですか。それっていうのがどのように活用されているのかも全く見えないんですよ。それでいて沖縄県の復活なんかとてもじゃなけど語れない。
 ですから私が今日質問していることはですね、食育をどれだけ徹底できるかっていうことをもっと重要視する。いくら優秀な人材を育てても健康を害していたら意味がないんですよ。健康を害していく人間が育っていったら意味がない。 もう一つ私が懸念しているのは、去年調査した貧困問題です。その考察・総括のところに、食事の欠食が多いと。夕食であれ、休みの日の昼食であれ、その低所得層における欠食が非常に差があると。これはですね、本当に自分で自分の御飯が作れないといけないんですよ。小学生でもできるんです。そういう教育がとってもおろそかになっているのではないかという危機感を持っています。
 今日はあまり突っ込みませんけれど、ぜひ栄養教諭の役割とは何か。去年受験して、24名受験して1人通すんですよね、調べました。そのように全然重要性が見えないんですよ。ですから、ぜひお願いしたいことは健康な人づくり、心身共に。先生方用の教材も作っているわけですよ。先生方がそれを下ろすために読むことによって、先生方の病気にも歯止めがかけられる可能性があるわけです。子供に教えるということは親に言うんですよ、子供は、お家帰ったら。お母さん今日の食事はこの色が足りないねとか。これこれが不足していないか、言える子になるんですよ。ですから、本当に何も授業を持ってやりましょうではなくって、毎日食べている食がですね、学校ではこういう苦渋があるんですよ。準備が遅かったから、もう10分で終わりなさいと担任が。もっと食べたい、けれど全部残飯に回すっていうことがあるんですよ。これは本当に認識されな過ぎてて、給食の時間は授業の時間と思わないといけないぐらいなんですよ。そこら辺がないがしろにされていて、学力問題に走っても意味がないのかなと、私はちょっとそこまで思っています。
 ですから、丈夫な人をつくるというところの観点がもっと私はあるべきだと思うし、あるだけの材料はあげられているので食育の格差が非常に今県内で起こっています。食育にも非常に大きな格差が起こっている。やっているところやらないところ、意識のあるところないところ、一貫してないです。
 ぜひですね、沖縄県の未来は皆さんのところにかかっているので、子供たちの本当に持って生まれた能力が生かされるように、健康な人をつくるということにもっと傾注をして、教育現場で。何も授業は改めてつくることではありません。毎日やっていることをみんなで考えながら過ごすことだけでいいので。そこにぜひとももう少し気持ちを回すと41名という定数の見直しはすぐにでもできるんではないかと。保健医療部とももっと連携をして―医療部は医療部、皆さんは皆さんではなくて、もっと連携が必要ではないかなと思いますので、ぜひお考えをいただきたいと思います。よろしくお願いします。
 終わります。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   午前11時56分休憩
   午後1時25分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 午前に引き続き、質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 よろしくお願いします。
 90ページの第70号です。この陳情にあります不登校の児童生徒の学習評価についての実情ですけれども、学習評価が通知表全科目1の評価がつけられているというふうにありますけれども、これ現状を少しお伺いしたいです。

○宮城肇義務教育課長 お答えします。
 令和4年度5月に市町村、41市町村教育委員会に確認したところ、そういう報告は把握できていないという状況です。
 41市町村教育委員会への確認の中では全て1という評価っていうのは、確認はできておりません。

○新垣淑豊委員 確認ができていないということは、実際にないということでよろしいでしょうか。

○宮城肇義務教育課長 回答します。
 教育委員会に確認したところ、そういう指導をしたとか、そういう報告を受けたということはないということをこちらも掌握しているというところです。

○新垣淑豊委員 なるほど。承知しました。ありがとうございます。
 陳情でこういうのが上がっているということは実際にあるのかなというふうに思ったんですけれども、児童生徒がフリースクールなどの民間施設に通いというふうにあるんですけれども、実際にですね、不登校児童生徒が民間施設に通っている、このケースというのはどれぐらいあるんでしょうか。

○宮城肇義務教育課長 この民間施設というのは様々な多様がありまして、これを全て掌握するということは今現在できないという状況です。29年度に一度だけ調査をしたんですけど、民間施設で学ぶ児童生徒の調査でこれは平成29年5月ですけど、対象児童生徒は小学生535人、中学生149人おりましたということです。

○新垣淑豊委員 現在県内で不登校の児童生徒というのはどれぐらいいらっしゃるもんなんでしょうか。
 もし分かれば平成29年どれぐらいいたのかというのまで。

○宮城肇義務教育課長 小学校は平成29年度781名、令和2年度1556名となっております。中学校は平成29年度1777名、令和2年度2066名となっております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 何か小学校がもう倍増ですね。中学校は微増という感じで見受けられます。 今この不登校児童生徒の民間施設への通所というものが指導要録上の出席日数扱いとみなすことというふうにあるんですけれども、具体的に県内でこれをみなしている市町村というのはあるのか、それともこれ県全体で共通の認識を持って運用されているのかというのを教えてください。

○宮城肇義務教育課長 これは市町村によってですけど、学校長と教育委員会のほうでそれを認めるかどうかということの協議はなされるというところです。県内の、この教育支援センター適応指導教室ですけど、16か所にございます。県のほうは教育センターに、てるしのというのがございます。

○新垣淑豊委員 沖縄県内の市町村教育委員会と学校長のお話合いの中で多分物事が進むという話だと思いますけれども、例えばこれは沖縄県であれば高校にあると県立高校に行きますよね。県立高校に行くときに評価が変わってくる可能性があるのではないかと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。

○宮城肇義務教育課長 不登校の生徒に関しましては評価はですね、高校入学のときに書類と同時に自己申告書というものを提出していただいて高等学校のほうで判断しています。自己申告書を提出してもらうことで不登校児童生徒の個々の状況を把握して不利益が生じないようにという配慮がなされています。

○新垣淑豊委員 自己申告書というと、それこそそれぞれ評価が変わってくると思うんですけれども、それであればある程度県が方針を持って緩めてあげるのか、そういった形でやったほうがいいんじゃないかなと思ったんですけれども、この辺はどう考えていらっしゃるんですか。

○宮城肇義務教育課長 申し訳ございません。今、自己申告書のちょっと説明のほうが不十分だと思っております。それぞれの機関において学んだ生徒がそれぞれの学校への課題等、あるいはテストを受けたりとかしますので、その中で評価が一応決まっていくというところで、一律に県のほうでというのはちょっと難しい状況なのかなと思います。それを基に高校を受験する場合に本人のこの不登校の状況を自分で自己申告書に書いて保護者と一緒に検討しながら書いて、それを密封した形で高校のほうに―中学校のほうは分からない状況で本人の状況はこうですよってことを高等学校のほうに知らせるという形のものが申告書です。学校との連携がすごく働いている不登校のお子さんとか保護者の場合にはあえて学校の先生に見せてこう書きましたということを書きますけど、基本的にはもう密封されてですね、それを高等学校のほうに出されて、高等学校が開封後この子の状態を把握して、それで入試を―そこに不利益が生じないような形で活用していくっていう形になります。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 いろんな方策で配慮しているというのは分かりました。ちょっとこの不登校の保護者の方々と少しお話をさせていただいたことがあるんですけれども、今課長おっしゃっていたように入試に当たりですね、いろんな申請をするんだけれども、例えば1年生、2年生のときに評価が低かった際はなかなか普通高校に進学しづらいんですよねってお話を伺ったことがあるんですけれども、現状として今どういう状況になっているんですか。不登校の子供たちの高校への進学状況というのはどうなっているんでしょうか。

○宮城肇義務教育課長 今、資料のほうは手元にございませんので、ちょっと詳しくは答弁することができません。

○新垣淑豊委員 すみません、後で結構ですので、例えば不登校の子供たちが進学をしている子はどれぐらいいるのかとかですね、例えばそこから就職に至っているかとか、もしくは別の支援が必要とされているかとか。そういったちょっと資料があれば後ほど頂きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 すみません、もう一つですけれども、こういった不登校の支援をするための学校がたしか特別に設置をされるというケースがあると思いますが、以前ですね、令和2年の12月にあった223号、これは採択いただきましたけど、夜間中学校と併せて、例えばその不登校支援のための学校設置というのを私委員会で要望したことがあるんですけれども、この件については何か進んだことがあるのかどうか教えていただきたいと思います。

○宮城肇義務教育課長 今委員が申しているのは不登校特例校設置というところであると思います。不登校特例校は教育機会確保法において国や地方公共団体の努力義務となっておりますので、設置を求めるよう、こちらのほうでも働きかけている今状況であります。

○新垣淑豊委員 それと併せて先ほど申しましたように夜間中学校設置ということについて、不登校の子というのはいろんな要因があると思うんですよね。例えば、お昼の学校の子と少し合わないとかそういった子もいると思うので、例えばそういった子の教育の機会を広げるために夜間中学校の設置というのは有効的ではないかと思っております。先ほど申しましたように議会でも陳情採択されたかと思いますので、これたしか現玉城知事の公約の一つにも入っていたかと思いますが、たしか先日の本会議ではまだ着手段階ということでなかなか進んでいないというふうに、そういった感触を受けています。その後、以前私がこちらで質問した後ですね、何か変わりはあったのかということについて教えてください。

○宮城肇義務教育課長 県教育委員会では令和2年1月の公立中学校夜間学校等の設置委員会報告に基づきまして、まずは市町村に夜間中学校の設置について検討したところであります。これは以前やっています。市町村教育長研修会等においても早期検討を働きかけていくとともに市町村訪問やアンケート等調査により検討状況の把握に努めているところです。また先進事例校の視察を行ったり学校への都道府県支援策についても調査を実施し、市町村の状況と併せて庁内関係機関課とも情報共有を図っているという状況です。これらの状況を踏まえ、主管課では市町村との意見交換や県外事例の情報収集に関する取組に着手していると判断し、この体制状況を着手であると思っています。

○新垣淑豊委員 そうなんですよ、実は今お話しを聞いていても意見交換していますよとか、情報収集していますよとか、これがずっと続いているんですね。せんだってもたしか小学校しか出ていないとかですね、未就学の方というのが全国で80万人ぐらいいるという話でしたよね。その中で沖縄県でもそこそこの人数がいて、たしか未就学の方というのは全国で一番比率が高かったんじゃないかと思うんですけれども、本当にいろんな学びの場をつくるという意味では大事だと思っておりますが、ちなみにその意見交換と情報収集はいつまで行う予定ですか。

○宮城肇義務教育課長 お答えします。
 今年度中までは、この市町村との情報交換等を一応行っていくということであります。今年度中、あるいは次年度に持ち越しまして、その間には議論を集約していきたいと考えております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 ぜひ早めに進めていただければと思っております。よろしくお願いします。
 続きましてですね、先ほど翁長雄治委員からの御質問にもあったかと思いますが、しまくとぅばの危機においてということで少しお伺いしたいんですけれども、ちょっと確認したいんですけど、このしまくとぅばという件についてなんですが、これいつからしまくとぅばでしたっけ。しまくとぅばという単語で沖縄県で取組を始めたのっていつからなんですかね。

○宮城肇義務教育課長 平成18年9月18日県議会においてしまくとぅばの日が制定されました。詳しいところはここまでということでよろしいでしょうか。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 先ほどですね、お話がありましたけど、今しまくとぅば―これは琉球諸語とも多分言われていると思うんですけれども、幾つに分類されているんですか。しまくとぅばなのか琉球諸語かで多分分類の仕方が変わると思うんですけど、これ幾つというふうに認識をされているのか。

○宮城肇義務教育課長 明確に幾つ―数は分かりませんけど、今アーカイブをつくって、そこでまた載せているという状況です。

○新垣淑豊委員 あのですね、一応しまくとぅばというと多分、その集落とか地域別で分かれているので、それは500とか800とか900とかいろいろ言われているらしいんですが、これに書いてある処理方針にあるしまくとぅば読本、こちらではたしか5系統に分かれているんですけれども、今国語科や音楽科の授業という中で各地域地域の歌とか、琉歌であったりとか、民謡とか、そういったもので音楽に乗せてとか、その意味がちゃんと分かっているものに対して勉強していったほうが分かりやすいんじゃないかな、いいんじゃないかなと思うんですけれども、そういう取組ってされているんでしょうか。

○宮城肇義務教育課長 今委員のおっしゃったような中身になるかと思いますけど、地域の方々を学校のほうにお招きして―微妙に方言は違いますよね、そこを活用しながら学校行事と方言を使っている民謡ですね、あるいはしまくとぅばクラブとかありますけど、そういうものの中で使ったりという形で一応対応しています。

○新垣淑豊委員 あのですね、例えばですね、英語を学ぶということに関して言うと、英語って海外の方々との共通した言語になるということで学ぶ側としてのモチベーションになると思うんですよ。これは多分お分かりいただけると思うんですけど、例えばしまくとぅばを学ぶに当たってのその学習の意味とか、このモチベーションというのをどこに設定しているのかというのを教えていただけませんか。

○宮城肇義務教育課長 先ほども翁長委員のほうからあったと思うんですけど、言語だけではなくてやっぱり文化も交えながら、この文化の継承という意味合いも含めながら、あと地域の誇りを持たすというそういう意味合いでもやっぱり取り組んでいくというところが大事かなと思っております。

○新垣淑豊委員 そうなんですよね。その地域の文化とか歴史とかこういったものをしっかりとやっていくということは非常に私も大事なことだと思うんですけれども、言葉以外にその地域の文化とか歴史とかを教える機会というのは今の小中学校でどれぐらい取られているんでしょうか。

○宮城肇義務教育課長 まず民謡等であれば音楽の時間であるし、あるいは総合的な学習時間で地域を学ぶというところで教育課程の中に組み込まれているいうところ。そうですね、あとは給食時間に放送でしまくとぅばで放送したり、体育のラジオ体操をしまくとぅばのバージョンがありますのでそれを使ったりとか。そんなに大きくはないんですけど、そういう取組を地道にやっているというところでございます。

○新垣淑豊委員 その中で琉球史、歴史ですね。ほかの科目とかもそうだと思うんですけど、歴史を学びながら、例えば文化的なもの―そこにはいろんなのが入ってくると思うんですけど、それを学んでいく機会があると思うんですけれども、沖縄県のこの教育の中で琉球史を教える時間というのはあるんでしょうか。

○宮城肇義務教育課長 小学校3年生だとやっぱり昔の道具とかその辺が入ってくるかと思います。4年生になると伝統文化、それに尽くした方々―偉人ですね。6年生になると沖縄戦が主になります。身近な地域の歴史、琉球王国の成立、琉球の国際的な役割、琉球の文化となるとこれは中学校1年生が学んでます。中2になると琉球処分、これは近代になりますけど、沖縄県設置と。中3は沖縄戦含めて日本復帰とか復帰後の沖縄という形に系統的に沖縄については一応学ぶ機会があると思っております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 なかなか私の子供の頃に比べると非常にそういった機会も増えているとは思うんですけれども、先ほど言ったようにですね、例えば言葉もそうですし、そういった歴史とかもそうなんですけど、何かそれを学ぶときの―ある意味インセンティブになるようなそういった何か仕組みができたら面白いんじゃないかなと思っています。例えば琉球の歴史文化を学んだからといって、これが共通テスト―例えばこういったものに出るわけではないじゃないですか。こういうのもやっぱり学ぶからには何かその人のモチベーションになるような仕組みができたら非常に面白いのになと思っているので、また改めて私もいろいろ考えたときには提案をさせていただきたいと思っております。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 すみません、2件ほどお伺いします。
 14ページ、継続で令和2年第64号子供たちが安心して教育が受けられる環境の整備に関する陳情、午前の比嘉京子委員の話にも関連しますけれども、その中で4番目、労働安全衛生法の趣旨を徹底して云々とあって、処理方針の中で産業医をしっかり配置をしてストレスチェックも行っているということなんですけれども、午前中にもありましたように本県の場合は全国病気休職率が十何年も全国第1位と聞いております。精神疾患も年々沖縄県のほうは増加傾向でしょうかね。これまで県教育委員会としては様々な取組をされていると思うんですけれども、私としてはですね、やはり精神疾患による病気休職のその原因となっている調査、分析を沖縄県はやるべきではないかなと思っておりますけれども、どうでしょうか。教職員の働き方っていうのは全国的に同じように大変な状況ではあるかと思いますけれども、その中で我が沖縄県がこれほど全国で比較して病気休職率ですね、それからまた精神疾患の増加傾向を見ると、やはりこの根本要因となっている原因調査をしっかりとやって対処をしていかなければならないかと思っておりますけれども、そこら辺教育委員会のほうとしてはどのようにお考えでしょうか。

○安里克也学校人事課長 精神疾患の原因を究明すべきではないかという御質問だと思うんですが、この精神疾患のメンタル不調の要因につきましては、仕事面だけではなくて私生活の面など様々な背景があるかと考えられておりますが、特に本県において先ほど委員が述べられておりましたように全国的に悪い条件にあるんじゃないかっていうようなことについて、この背景というものは特定できていない状況にあります。ただ過去に精神科医師に御相談した際に、精神疾患を抱えている方にその原因は何なのかというような後追い調査をすることについては、悪化するおそれがあるということで、これについては慎重であるべきだというようなお話をいただいております。ですので、原因の特定については少し難しいのかなというふうに感じております。

○石原朝子委員 やはり配慮が必要かとは思いますけれども、やはり今のままではなかなかその改善策が見えないし、先生方が病休、休職することによって配置をされる先生方がなかなか担い手がいないという部分もありますので、やはりそこら辺、今の現状のままではなく、やはり新たな解決策も考えていかなければならないんじゃないかと思っているんです。そのことはやっぱりこの我が県だけではなくても沖縄県以外にもまだそういう病気休職率の高い県があるかと思いますので、そういった県と取り組んで何らかの解決策を国とかですね、予算も確保に向けて取り組んでいったほうがいいのではないかと私は思っております。そこら辺はどんなでしょうかね。できないからやらないっていうわけではなくて改めてそういったことも検討されてはどうですかってことですね。

○安里克也学校人事課長 どのような取組ができるのか、どういった方法があるのか、そういったものを含めまして情報収集に努めたいと思います。

○石原朝子委員 ぜひ新たな解決策をですね、大変でしょうけれども原因となっているものを少しでも改善できるような取組をやっていただきたいと思います。
 最後にですね、新規で最後の101ページ。陳情第110号県の土地―グラウンドのウォーキング使用に関する陳情という件があるんですけれども、これは沖縄工業高校のグラウンドの使用の件ですけれども、継続の中にも何件かその陳情が上がっておりました。この110号の陳情の処理方針の中においても、地域住民との話合いの下適切に対応していくということなんですけれども、前回の陳情もそういう処理方針だったと思います。また改めてこの似たような陳情が出されておりますけれども、現状としてはこの沖縄工業高校と地域との話合いはどういう状況になっているんでしょうか。この処理方針のとおり、しっかりと話合いをして対応されているんでしょうか。

○崎間恒哉県立学校教育課長 今回出しました処理方針の6については地域住民からの騒音についてのことがありましたので、それについてしっかりと話合いはしていきますということをしています。これまで継続されている陳情については学校のグラウンドを使わせてほしいということ、おおよそそういった内容の陳情なんですけれども、それについては何と言うんですか、通常の学校は地域としっかり学校の理解を図るために地域との話合いを持ってするところですけれども、今回については学校はそういう厳しい対応を取っているところです。それについてはやはり何らかの原因があるというふうに考えていまして、その陳情者本人のほうは今裁判所のほうに調停の申立てを今しているところですので、我々としてはそちらの推移を見守っていきたいというふうに考えているところです。

○石原朝子委員 今じゃあ裁判の状況を見ながら様子を見ているということなんですね。

○崎間恒哉県立学校教育課長 今調停のほうが裁判所のほうに申し立てられておりまして、現状―これまでは令和3年12月に第1回の調停の話合いがありました。そして第2回については延期されておりまして、現在は申立人による裁判官の忌避の申出があるために今ストップしている状態ではあります。
 以上です。

○石原朝子委員 改めて一応確認しますけれども、学校の管理している土地を活用する場合はしっかりと管理者である―話合いを持って許可の柔軟性があるということですよね、管理者が認めれば活用できるようになっているということでよろしいでしょうか。

○崎間恒哉県立学校教育課長 正式には申請を出してその状況を確認をして管理者のほうで許可をするという形になると思います。

○石原朝子委員 分かりました。ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 お願いします。
 継続の70ページ、令和3年第231号医療的ケア児の安心・安全な教育に関する陳情で、今県立支援学校について看護師の配置はしっかりされているという理解でよろしいでしょうか。医療的ケア児の支援ということで看護師の配置がされていると思うんですが、現状どうでしょうか。

○崎間恒哉県立学校教育課長 特別支援学校におきましては、令和4年5月1日現在特別支援学校11校に85人の児童生徒がおりまして、そちらの看護師数は34名となっております。

○上原章委員 陳情者からは、しっかり看護師さんの配置で保護者がこれまでなかなか仕事に就けないとか、離職しないといけないということがあったんですけど、これは解消しているということでよろしいですか。

○崎間恒哉県立学校教育課長 国の通知のほうでも保護者の付添いの協力を得ることについては本人の自立を促す観点からも真に必要と考えられる場合に限るよう整えてきたということがありまして、保護者の対応についてもこの通知を受けて対応するように努力しているところですけれども、看護師が新しくつく場合等ですね、この医療的ケア児の状況がしっかり把握できるまでは、保護者に対応をお願いしているところであります。

○上原章委員 そうですね、確かに落ち着く―新しい看護師さんに対応してもらう、そういった時は保護者のサポートも必要だと思うんですが、例えば課外授業とか修学旅行とかそういったところに保護者がついていかないことになっていますか。当然、そのお子さんの状況が落ち着いた中でのいろんなそういう旅行とか課外授業にしっかり看護師さんがサポートできる―以前はそういうのがなかなかできなくて保護者がしっかりずっとついていくという、そういった相談もあったんですけど、今はしっかり体制が整っているということでよろしいんですか。

○崎間恒哉県立学校教育課長 ただいまの件につきましては、やはり生徒の安心・安全を確保するということをまず第一に優先に考えまして、校外での活動については保護者の協力を依頼しているところだということであります。

○上原章委員 その辺は必要なら応じて対処するということだと思うんですが、例えばその課外授業とか修学旅行とかそういった費用負担の保護者の分というのは自己負担なんですか。

○崎間恒哉県立学校教育課長 特別支援の就学奨励費の中からその依頼した場合の費用等は捻出しているということです。

○上原章委員 ありがとうございます。
 それで陳情の中にですね、この看護師さんの処遇について非正規という雇用状況だと非常に流動的な形で児童の情報を医療的ケアのそういった伝達がなかなかできないと。時間がかかったりして児童が安心・安全の教育を受けることができないということで、ぜひこの71ページにありますように質の高い医療ケアを継続できるように一定の割合で雇用期間の定めのない正職員を配置となっております。私これ大事かなと思うんですが、処理方針で全国都道府県教育長協議会等で定数措置に向け国に要望しているということですけど、なかなかこれ処理方針が改善―何というかほとんど変わらないで陳情がずっとこのままにされているんですけど、これしっかり私は実現していく、もしくは県が独自の予算を組んででもやる必要があると思うんですがいかがですか。

○崎間恒哉県立学校教育課長 今委員がおっしゃったことはとても大事な視点だと思っておりますが、現時点では国に要望する形で対応する形になるかと思っております。

○上原章委員 この先ほどの34名の看護師さんは離職していない、年間通してしっかり仕事していただいているということでよろしいんですか。

○崎間恒哉県立学校教育課長 ただいま任用している34名はきちんと継続しているというふうに確認してます。

○上原章委員 この方々は全て非正規ですか。

○崎間恒哉県立学校教育課長 はい。会計年度任用職員というふうになります。

○上原章委員 この処理方針に定数措置に向けてと―これは定数措置っていうのは具体的にちょっと教えてもらえますか。

○崎間恒哉県立学校教育課長 定数というのは、例えば教員の数、それで養護教諭の数、今先ほどの学校栄養教諭の数等が定数として決まりますと、そちらにその人数だけ配置ができます。会計年度任用職員っていうのは、ある事業のためにどうして必要な方を予算を取って任用する形になっていまして、今看護師の任用についてはその会計年度任用職員っていう予算を配置して任用している形になります。

○上原章委員 最後にすみません。
 この定数という数字具体的に何名になりますか。看護師さんについては。

○崎間恒哉県立学校教育課長 今年の児童生徒数でいうと34名が必要な看護師の数というようになります。

○上原章委員 ありがとうございます。
 ぜひですね、安定したその処遇、雇用環境でこの子供たちをしっかりケアできるようにしていただきたいと強く要望して終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 すみません、3つの陳情についてお伺いしたいと思います。
 最初に抗原検査ですね。63ページ、学校で抗原検査をさせないことを求める陳情で、実質的には学校PCR検査がなくなってはいるので、ほぼ内容としてはもう解決はされたのかなと思ってはいます。ただ、今ですね、私これ代表質問でも聞きましたけど、子供たちの学校での感染ってまだあるんじゃないかなと思っているんですが、今学校で子供たちの新型コロナの感染状況、やはり小学校・中学校・高校と教育委員会としては今どういう現状にあって、どんな課題があるというふうに認識されていますか。
 感染者数とか検査数はもう代表質問で答弁でもらっているので結構です、認識だけ教えてください。

○城間敏生保健体育課長 現在、従来ありました学校・保育PCR検査は、いわゆる特別支援学校や保育園等なども保育PCRに切り替わりまして、小中学校等に関しましては抗原検査キットを希望に応じてRADECOというふうに抗原定性検査キット配付事業に置き換わっているところです。
 ただ、この抗原キットの使用方法につきましては各家庭で行うことになっていますが、綿棒等を鼻の粘膜等にしっかりとこすりつけて検査を行わないと、しっかりとした陽性か陰性かの確定が非常に難しいというところもあります。それから症状が出ている生徒に関しましては非常に陽性者を発見する効果がありますけれども、そうでない無症状の生徒に関しましてはなかなかこの陽性者を漏らす可能性もあるというところで、学校PCRのような精度の高い検査になっていないところがですね、一定数学校の中でも感染者が広がる可能性はゼロではないというふうに認識しているところです。その辺りが非常に大きな課題かなというふうに感じています。

○喜友名智子委員 今、結局その希望者が抗原キットを申し込んで自分たちで検査をするということになっているので、実態としては学校が子供たちが新型コロナ陽性になって休んでいるのか、そうじゃないのかも把握できない状態じゃないのかなと思っているんですけれども、正しいですかね。

○城間敏生保健体育課長 委員おっしゃるとおりですね、陽性者の場合にはそのまま病院に行って、それから保健所等などから指示があったりしますので、把握ができるんですけれども、やはり陰性になった場合に果たしてコロナかどうかという把握は非常に難しいというところが課題になっていると考えております。

○喜友名智子委員 ちょっと個別で保健医療部とかに聞き取りすると学校ではクラスターはそんなに発生していなくて、当然一人二人にうつったという例はあるけど、高齢者介護施設や病院のようなクラスターがないので少し対応の優先順位が下がっているのかなという印象を私持っています。そうなると学校での感染の実態をちゃんと把握するのは教育委員会の役割が非常に大きくなると思うんですね。ただ、これまでこういったこのPCR検査、抗原検査の配付と回収を教員にさせていたという問題は非常に大きかったです。でも解決策はこういう対応をちゃんと専用のチームをつくって、外注してでもきちんとコロナの学校での対策をするチーム、引き続き必要じゃないかなと思うんですけれども、これ教育委員会としては今後学校での感染対策どういうふうにしていこうというふうにお考えなんでしょうか。要は実態把握もできない、検査も学校で管理、あるいは把握しているわけでもない、親御さんも恐らく陽性になったら連絡する人、しない人がいる、もう学校の中で感染者がいるのかどうかもよく分からない中で子供たち生徒の感染、どうやって防ぐんでしょうかねというところを質問しています。

○城間敏生保健体育課長 学校における学校PCR検査は抗原キットでの検査に置き換わりましたけれども、学校からはですね、検査の結果等については学校から教育委員会保健体育課のほうに報告は上がってくる形になっております。それをもって学校の感染状況については把握しているところです。委員が先ほどおっしゃったようにクラスターが以前のような、クラスターの形で学校で発生している、あるいは学級で発生しているというようなケースは今のところはかなり減ってきたというような印象を受けております。

○喜友名智子委員 ちょっとこれあんまり議論しても解決策出てこないかなとは思っているんですけど、私この2か月ほどですね、親御さんたちと話していて一番びっくりした言葉がコロナ別にかかってもいいと、別にもう軽症だし自宅でいれば治るし。だけど濃厚接触者になりたくないって言っているんですよ。感染してもいいけど濃厚接触者になると仕事を休まないといけないから困ると。ここまで感染防止の意識が変わってきているというか、ちょっとこう緩んでいるというかそういう状況にはなっていると思うので、学校のほうでもクラスターが出てないからいいよねという印象ではなくて、もう1人でも出たらどこかしらに穴があったんだというような意識で取り組まないと、どうしても子供たちの感染は収まらないんじゃないかなと思います。これは問題提起としてお伝えをしておきます。
 次がですね、教員の働き方の部分ですね、17ページ。せんだって新聞で県立高校の教員の試験の志願者が減少しているということで、県の教育委員会が特別選考などを導入するという報道ありました。これどういった内容なのか御説明願います。

○安里克也学校人事課長 新規採用者数の増に向けた取組といたしまして教員採用試験について、小学校についてなんですが沖縄県で正規任用教諭経験者を対象とした特別選考―過去に本務経験がある方で事情があって退職された方について、もう一度教壇に立ちたいという意思のある方について対象にしたものです。もう一つは同じ小学校でありますが、他の都道府県の現職の正規任用教諭を対象とした選考試験を今年度から取り組んでいるところであります。
 また小学校種でありますが、第二次試験不合格となってはいるんですが成績上位の方については翌年度の一次試験免除を実施するというような取組、この3点今年度から取り組んでいくところです。
 以上です。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。
 これ試験を受けることができる対象者は―すみません、私新聞報道読む限りだと正規職員の経験者というふうに書かれている報道があって、これ試験の全て正規採用の経験者のみに限っているんですか。ちょっと事実確認だけしたいです。

○安里克也学校人事課長 先ほど申し上げました沖縄県で過去に正規任用されていた方については通算3年以上経験された方を対象としています。また他県で現職任用されている方につきましては通算で5年以上経験のある方を対象としています。いずれも正規採用された実績がある方を対象としています。
 以上です。

○喜友名智子委員 非正規経験でずっと教員をやっている方は対象ではないという理解でいいでしょうか。

○安里克也学校人事課長 はい。そのとおりでございます。

○喜友名智子委員 これはなぜですか。

○安里克也学校人事課長 新規採用教職員につきましては初任者研修というものが法律で義務づけられておりまして、今年度から取り組んでおりますこの2つの特別選考については過去3年ですとか、5年ですとか経験のあるということで初任者研修というものが省かれるというところで、この方々を対象としているというところであります。

○喜友名智子委員 過去の県の答弁見てみますと、県の教職員の非正規者って大体2割弱ですよね。私曲がりなりにも、教員何年も何年も何年も非正規でやって諦めている人、何人もいるんですよ。非正規なのに担任は任される、家庭の問題も見る、正規職員と同じレベルで働いている非正規職員いっぱいいますよ。それにもかかわらず人手不足で特別選考導入すると、本当にいいことだと思いました。蓋を開けてみたら正規経験者だけ。本当にこれ怒りが湧いています、私。非正規で教員経験してもう正規採用諦めて塾に転職したり、自分で塾を開業したりしている30代、40代いっぱいいるんですよ。何でこういう人を正規で雇わないんでしょうか。劣っているとは全く思わないです。これ規定見直していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。初任者研修は別でやればいいと思います。集まらないですよ、こんな制度つくっても。いかがですか。

○安里克也学校人事課長 今の委員の御質問は臨時的任用を一定期間行った実績のある方について選考採用してはどうかというような御質問だと思います。これにつきましては地方公務員法におきまして、臨時的任用は正式採用に際していかなる優先権も与えられるものではないという規定がございます。ですので豊富な経験を有する者の特別選考についてどのような対応が可能か検討して進めており、今年度は先ほど申し上げました2点の特別選考を実施しているところであります。
 以上であります。

○喜友名智子委員 それでしたら今年度は今年度でやっていただいて、次年度の制度設計ぜひ変えてください。特に日本はもう25年非正規雇用当たり前の社会になっています。20年も社会に出て非正規雇用で働いて、みんな年齢制限引っかかって諦めているんですよ。特に非正規が多い沖縄では率先してこれ法律の問題があるのであれば変えてほしい。いかがでしょうか。

○安里克也学校人事課長 平成28年度より臨時的任用教員の経験が一定以上ある方については一次試験の一部免除を実施しているところであります。引き続き教員採用につきましては教員採用試験の制度改革にもですね、努めてまいりたいと思っております。
 以上であります。

○喜友名智子委員 この特別選考は私本当にいい取組だと思います。ここにぜひ非正規でちゃんと仕事をしてきた教員の先生方も対象に入れていただきたいです。この1点だけ要望してこの質問は終わります。
 すみません、もう一つ。しまくとぅばの件ですね。
 先ほどから質問続いているので、私のほうからは制度的なところを2つ。地域独自の教育課程の仕組みとして、これ中城村などで行われていますけれども、教育課程特例校という制度を活用して中城村独自の取組を行っていると思います。教育委員会ではどのように把握しているでしょうか。

○宮城肇義務教育課長 しまくとぅばについては特例校―他の教科の授業時数を削減するには文科省の教育課程特例校の指定を受ける必要があるというところです。教育課程特例校の指定は設置者である市町村教育委員会が判断するということになって県が関与することはすごく難しいことであります。しまくとぅばを教科としてまず加えていく場合には、授業時数をさらに増加させるか、または他の教科の授業時数を削減しなければならないということになっていきます。授業時数は学習指導要領に示されている標準時数を基に各学校が児童生徒に、発達スタイルに合わせて適切に設置されていると思います。児童生徒の負担や教職員の働き方を考慮し、さらなる増加は少し今のところでは難しいというふうに思っております。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。
 しまくとぅばなかなか教育課程に取り入れるのが難しいというのは教える人がいないよという課題は従来から聞いています。
 ただ、しまくとぅばのこの取組を引っ張っているのが文化観光スポーツ部であるというところ、私ここに少し限界を感じていると受け止めている一人です。なぜかというと、文化観光スポーツ部で担当すると観光業のために文化を勉強するという、自分たちの文化の継承ではなくて消費のための琉球文化にやはり引っ張られがちにならないかという懸念があるんですね。
 そのために教育委員会がちゃんと学校課程でしまくとぅばを取り入れるというところは、商売っていう資本の論理とは別のところでちゃんと自分たちの文化を継承するという非常に重要な位置づけがあると思います。この中城村のように教育課程特例校でしまくとぅばの教育の時間をつくるということは県が率先して呼びかけることができるんじゃないかと思うんですけれども、こういった議論は過去にされたことはあるでしょうか。

○宮城肇義務教育課長 中城村が今取り組んでいる特例校に関してはすごくいい取組だと私は考えております。特例校に関して言えば、やっぱり市町村教育委員会のほうがすごく力、権限を持っていますので、こちらからは強く推すとかそういうことはできないので、働きかけていくという形にはなると思います。

○喜友名智子委員 県が全て一律に指導しろとかそういう意味ではなくて、横展開ができる支援をしてほしいという意味で申し上げました。こちらは今後しまくとぅばの教育の中ではすごく使える仕組みではないかなと思うので、ぜひ議論進めていただくように、これも要望です。
 最後ですね、このしまくとぅば続きなんですけれども、今県のほうで教育大綱のほう議論始めたというふうに聞いております。この中でしまくとぅばの扱い今どういうふうに議論の方向性持っていこうとしていますか。

○諸見友重総務課長 去る6月にですね、第1回目の教育総合会議が開催されました。その中で今しまくとぅばの件についても議論がございました。ただ詳しくは年内にあと一度会議を持つ予定でありますので、その過程の中で内容が詰まっていくものと考えております。
 以上です。

○喜友名智子委員 これ前年度まで、33年度までの―前の教育大綱見ているとしまくとぅばがやっぱりその文化の継承という項目に入れられているんですね。ぜひこれを学校教育課程のところにもちゃんと位置づけられるような議論をしていただけないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

○諸見友重総務課長 21世紀ビジョンのですね、これから詳しい計画が策定されていく中において先ほど申し上げた教育基本計画も議論をされていくかと思いますが、その中で教育委員会とも情報を密にしながらどういうことができるかというのを検討してまいりたいということであります。

○喜友名智子委員 よろしくお願いします。しまくとぅばの議論ってやっぱり難しいのが先ほども質疑ありましたけど、これ身につけて何になるの、得するのっていう損得の問題になると、やるインセンティブ何もないんですよ。だけどこの言葉の議論もっともっと広げていくと、じゃあ今からはもうグローバル時代で日本語しゃべる人減っていくから別に学校教育日本語でやる必要ないですよねっていう話になっても全然いいと思っています。何で学校教育日本語でやらないといけないんですかね。言語をプラス・マイナスで考えるとそこまでちゃんと詰めた議論をしないとやっぱりおかしい話になると思います。たまたま私たちが、ここにいる全員たまたま日本語で教育受けたから今日本語で議論しているだけであって、しまくとぅばはやっぱりちゃんと伝承するっていったときには、じゃあ県議会でも3分の1は必ずしまくとぅばでしゃべらなければならないとしたらみんな必死に勉強するじゃないですか。だからそれぐらい学校教育に取り込む意義っていうのはあると思うので。しゃべれない中で偉そうに言ってとても恥ずかしいなと思いながら聞いていますけど、やっぱりそれだけ学校で取り上げる意義というのは次世代のこと考えるととてもあると思います。先ほど言った特別課程と教育大綱、こういうところでしっかりしまくとぅばの位置づけをしていただいてできるだけ学校が取り入れやすいような環境整備につなげていただきたいと要望して質問を終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 陳情1点にちょっと質疑をさせてください。
 陳情76号ですね、17ページの。教職員の働き方に関する取組なんですけれども、先ほどからね、沖縄県においては教職員の病休率が依然全国ワースト1位というふうなことがあって、私は前から質疑の中でもそれを改革していくことについてはですね、やっぱり少人数学級を1クラスの人数を減らしていくということが非常に大事じゃないかということをずっと要求し続けているんです。私たちは1クラス20人学級をということで要求はしておりますけれども、本来なら国がね、それを率先してやっていくべきだというふうには思ってはいます。ただ、先ほどから出ている沖縄の場合教職員の病休率が非常に全国ワースト1位となっているというこの現状から見ると、働いている教職員の皆さん方の環境をどう改善していくかということを考えたときに―これは先生方のことのだけではなくて、学んでいる子供たちにとっても一番大事な環境をどうつくっていくかというふうになったときにやっぱり1クラスの人数を減らしていくということが非常に大事だろうと私は思っているんです。先生たちが子供たちと対面で本当にしっかりとちゃんと教育を実践することができるその環境をつくっていくということが非常に大事じゃないかというふうに私は思っています。まあ教職員のほうでも30人以下の学級をということで要求しておりますけれども、すぐに20人学級ということができないにしても30人以下学級についてやっぱり皆さん方がね、率先して検討していくということは非常に今大事じゃないかというふうに思っているんですけれども、このことについては検討なされたことはあるんでしょうか。

○安里克也学校人事課長 少人数学級につきまして、小学校1、2年生で30人学級を実施しているところであります。児童生徒発達段階に応じたきめ細かな指導が必要であるため少人数学級を実施しておりますが、小学校低学年では集団生活の中で社会性を身につけることも重要であると考えております。そのため集団生活による社会的自立などの教育観点から一定規模の集団が形成できるよう、小学校1、2年生における30人学級については児童生徒数の下限を設定しているところであります。今のところ30人以下の学級についての検討というものは行ってございません。
 以上であります。

○玉城ノブ子委員 ぜひこれはですね、集団の中で子供たちはもちろん育つ、それは非常に大事なことだというふうに思います。それがどうして30人なのかということが私には分からないんですけれども、30人以下そういう少人数学級では集団的な学びができないというその根拠は何ですか。そこら辺がよく理解できないんですけれども。

○安里克也学校人事課長 少人数学級、30人と決めたということにつきましては先ほどもお答えさせていただきましたとおり、集団生活の中で社会性を身につける必要があることこれが大事だというところで30人学級としております。
 以上であります。

○玉城ノブ子委員 それがなぜ30人なのかというのがよく理解できないということを聞いております。答弁できておりませんけれども、私はその下限もぜひ撤廃をしてほしいというふうなことがありますし、それと同時に全学年について30人以下学級に踏み込んでぜひ検討をしていただきたいというふうに思っているんです。皆さん方がこれまでね、小学校1、2年生で30人、そして小学校3年から6年、中学1年生で35人学級、そして中学2年、3年において35人学級ということで実施をしてきていることについては非常にこれはこれで評価をしています。私たちとしてはできるだけ20人学級ということを要求しているんですけれども、それがすぐにできなくてもやっぱり30人以下の学級に踏み込んでいくということが私は大事だと思っているんです。やっぱり1クラスの人数をそういうふうに少人数にして先生たちが子供たちと本当に向き合ってきちんとした学校生活を送ることができる、この環境をつくっていくということがね、私はとっても大事じゃないかというふうに思っているんですよ。ですからそれはぜひ皆さん方がもっと踏み込んで、30人以下学級に踏み込んで実施をしていくということをもっと前向きに検討していただけないかというふうに思うんですけれども、教育長どうでしょうか。ぜひそこは検討ぜひお願いしたいです。

○半嶺満教育長 委員のお話の通りですね、少人数学級の効果はやはり子供たちにしっかり寄り添ってきめ細かな指導ができると、そういう面で我々も非常に効果があるというふうに考えておりまして、これまで小1から小6までですね、我々目標とする少人数学級実現したところでございます。またそれ以上の30人学級全学年でというふうなお話であると思います。その辺については、やはり進めていく上でも様々な市町村との連携ですね、教室の問題であったりとか様々な課題等ございます。また今、国が今その基準の見直しを図っているところでありますので、その辺の国の状況も見ながら、またしっかり研究していきたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひよろしく―前向きにね、前向きに踏み込んでそういう少人数学級を実施することができるように検討はぜひしていただきたいというふうに思いますので、ぜひよろしくお願いします。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、教育庁関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   午後2時48分休憩
   午後2時59分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、乙第6号議案沖縄県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 宮平道子子ども生活福祉部長。

○宮平道子子ども生活福祉部長 それでは、子ども生活福祉部の乙号議案について、御説明をさせていただきます。
 ただいまお手元のタブレットに通知しました乙号議案説明資料をタップし、資料を御覧ください。
 今回、子ども生活福祉部から提案いたしました乙号議案については、条例議案2件となっております。
 それでは、説明資料の2ページを御覧ください。
 乙第6号議案沖縄県民生委員の定数を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、市町村長から聴取した意見を踏まえ、市町村の実情に応じた民生委員の定数とする必要があることから、条例を改正するものです。
 以上で、乙第6号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、乙第7号議案沖縄県犯罪被害者等支援条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
宮平道子子ども生活福祉部長。

○宮平道子子ども生活福祉部長 それでは、説明資料の3ページを御覧ください。
 乙第7号議案沖縄県犯罪被害者等支援条例について御説明いたします。
 本議案は、犯罪被害者等支援に関する施策の実効性の確保及び当該支援の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本理念等を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援計画等について調査審議を行う附属機関を設置する必要があることから、新規に条例を制定するものです。
 以上で、乙第7号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 御苦労さまです。
 本会議でも一般質問でこの件は質問する予定なんですけれども、非常に重要な条例だと思います。全国でも相当先進的な条例があるんですけれども、今回この条例を県が設置するに当たって具体的な相談窓口というか、相談体制はどうなるんでしょうか。

○奥間政消費・くらし安全課長 お答えします。
 相談窓口なんですけれども、まず平成18年に犯罪被害者等の相談専用直通電話としまして、沖縄県消費・くらし安全課に沖縄県犯罪被害者等支援相談窓口を設置いたしました。そこが今窓口となっておりまして、今後今回の条例を制定しまして審議会のほうで議論等を重ねながら同じような形で消費・くらし安全課のほうに窓口を設置します。それでその審議会の中で議論を重ねながら私ども―まずは審議会にこういった当初の計画を諮問してですね、答申をいただいて計画を策定します。策定後は消費・くらし安全課が窓口となりまして今後は施策の展開をしていきますが、まずはこの当条例の制定を契機に互いが関係機関であるということの再認識の下、適切な役割分担、連携により支援がスムーズに提供ができるよう協力をお願いしていきたいと考えております。

○上原章委員 今回条例なんですけれども、非常に具体性がないという声もあるんですね。例えば沖縄県は島嶼県ですけれども、そういう離島や市町村がこういった相談したい場合、具体的にどこに行くんだと。都市部の那覇市にそういう消費・くらし安全課があるにしてもですね、実際市町村と連携を取る仕組みをしっかりその条例でつくらないと全く機能しないんじゃないかなという声があるんですがいかがですか。
 
○奥間政消費・くらし安全課長 現在県内市町村のほうでは犯罪被害者等支援に関する条例を制定されていないところなんですけれども、人材育成につきましては沖縄被害者支援ゆいセンターと連携してですね、支援活動員の養成や市町村職員向けの出前講座を実施している状況がございます。そして引き続き犯罪被害者等支援に従事する職員の資質の向上に取り組んでまいります。

○上原章委員 県が今回こういう形で条例を詰めてやっていただくというのは非常に評価するんですけど、今後市町村にもですね、こういった条例がしっかり整うような形にしていかないといけないのかなと思っているんですが、実際皆さんがこの被害者の皆さんにどういうふうに寄り添ってどういう支援をするか、この今回の条例に具体的な支援というのはあるんですか。
 例えば大阪市の条例ではこういうそういったいろんな事件―本当にいたたまれないいろんなことが起きて、この地域から、また自分の住んでいるお家でそういう事件が起きて引っ越したい、引っ越さなくちゃいけない、そういったときの転居費用とか大阪市は具体的に条例にこれをしっかり補助を出すとかね、あと法律相談もしっかり市が条例の中でうたって対応するとか具体性があるんですよ。
 今回県はどのように具体的なそういう―非常に見たんですけど、その被害による経済的負担の軽減を図る支援を行いますとか、心身に受けた影響から回復を図るための支援を行いますとか、非常に抽象的な支援のようなことがわーっと並んでるんですけど、今後審議会で具体的にちょっと計画をつくると。私はこれあまりにもちょっと条例をつくる中でですね、中身がもう少し具体的に県がどのような支援をする、それを基に審議会がしっかり具体的な事案について手を打っていくという形にしないとなかなか難しいんじゃないかと思うんですがいかがですか。

○奥間政消費・くらし安全課長 私どもが今回上程しております条例なんですけれども、審議会でしっかり議論して計画を策定するとともに計画策定後は来年度審議会のほうできちんと検証評価を実施しまして、必要な改善を行うといった、いわゆるPDCAサイクルを継続的に回していくことで被害者等のニーズに沿った施策の実行性を確保することができると考えております。
 特に審議会の設置は他県の条例よりも踏み込んだ内容であり、本条例の大きな特徴となっております。県としましては本条例の制定を契機に庁内関係部局及び関係機関、団体と緊密に連携し、犯罪被害者等に寄り添ってその声を傾聴し、適切かつきめ細やかな支援が途切れることがなく提供できますよう、なお一層取り組んでまいる所存でございます。

○上原章委員 40番目ですかね、今回全国の中でもし沖縄県が条例をやった場合。いろんなちょっと事例を見るとですね、遺族や重症、病を負った被害者へ見舞金を支給するとか、就学前の子供の養育が困難だった場合の施設への一時預かりや費用、精神医療費の自己負担分を助成する。本当に具体性があって、無償のホームヘルパー派遣、配食サービス、弁護士への法律相談、こういった本当に一つ一つ丁寧に条例にうたっている事例があるんですけどね。
 この審議会の中に―この皆さんが今回提案した8人という中に、この被害者の代表とかは入るんですか。

○奥間政消費・くらし安全課長 お答えします。
 審議会の所管事務の中では、第9条犯罪被害者等支援計画の策定・変更に関する調査審議、その次に犯罪被害者等支援に関する重要事項としまして毎年度の施策の実施状況の検証評価がございます。
 委員につきましては、その条例の第10条において、委員8人以内で組織し、民間支援団体の職員、学識経験のある者、その他知事が適当と認める者と定めております。現在具体的な委員の選任なんですけれども、条例制定後になりますけれども、まずは犯罪被害者等支援に関する知識と経験を有する支援団体の方、次に心理、医療、法律、人権擁護等の専門的な知識を有する方などで構成することを想定しておりますが、また犯罪被害に遭われた当事者等の方々の委員の参加については今後議論し検討してまいりたいと考えております。

○上原章委員 今回これ条例をつくる段階でそういった方々の声、意見は入っていますか。

○奥間政消費・くらし安全課長 お答えします。
 条例制定の段階におきまして、こちらとして被害者団体の方から貴重な御意見をいただいております。被害当事者の意見として参考に検討してほしいことや団体に作成していただいた―骨子素案の中で犯罪被害者等支援が推進されるに当たっては、犯罪被害者等の意見が適切に反映されなければならないとの内容をいただいていることから、本条例の第1条の目的、第9条犯罪被害者等支援計画においてその趣旨を反映させられると考えております。

○上原章委員 具体的に特徴的なものがありますか。こういった当事者の方から条例の中でこういうのをしっかりやっていただきたい、具体的にそれができているのか。事案を教えてください。

○奥間政消費・くらし安全課長 先ほども申し上げましたけれども、条例の第1条の中で―これまで39都道府県で犯罪被害者等支援関係の条例が制定されておりますけど、沖縄県だけが当該施策の策定に犯罪被害者等その他関係者の意見を反映するための措置を講ずることがですね、私ども沖縄県だけ条例の中で制定されております。それとですね、第9条の3項になりますけれども、知事は犯罪被害者等支援計画を定めようとするときに広く県民の意見を求め、及び沖縄県犯罪被害者等支援審議会に諮問するものとするということで、広く県民の意見を求めということで条例の中にはうたわれております。

○上原章委員 今回条例を制定するに当たって、先進的な、特徴的な、モデル的な県を参考にしたところはありますか。

○奥間政消費・くらし安全課長 本県の条例の特徴なんですけれども、まず2点ございます。
 まず第1条の目的においてということで、先ほど申し上げましたけれども、犯罪被害者等その他関係者の意見を反映するための措置を講じ施策の実行性の……。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、上原委員から条例制定に当たり、モデルとして参考にした県はあるか聞きたいとの補足があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 奥間政消費・くらし安全課長。

○奥間政消費・くらし安全課長 他県の39都道府県の条例を参考にしまして、それと法規担当と十分話を詰めてこういった形を取りました。
 ほかの他府県につきましては審議会の設置は4県しか設定していなくてですね、それを再度審議会を設置することで、他県とは少し変わったと申し上げたらちょっとおかしいんですが、条例になっております。

○上原章委員 すみません、私が聞いているのは審議会は審議会で評価しますけど、これからこの中身が問われるんですけど、皆さんが条例をつくるに当たって非常に参考になった県、そういったのがあるのかないのか教えてください。

○奥間政消費・くらし安全課長 お答えします。
 私ども今回の条例の中身に審議会の設置が第9条のほうにありますけど、他府県では審議会が設置されている県が宮城県、秋田県、福島県、高知県がございます。そのような県を参考に今回は審議会を設置ということで条例を上程したところであります。

○上原章委員 審議会は審議会としてこれからしっかり検証しないといけないんですけど、条例は私もう少し具体性を持ってやるべきだっていうことが関係者の方からもあるんで聞いているんですけど、なかなかこの具体性がないという中で皆さんは―例えば私がちょっといろいろ調べたら広島県と長野県はモデル的には参考になる県だと思っているんですけど、今回条例を作成するに当たって皆さんはモデル的な県は全くなかったということですか。

○宮平道子子ども生活福祉部長 当初、案を作成する段階においては基本的施策も盛り込むという形での案を策定していたところです。そのことについては他県でも同様の事例があったというふうに承知をしております。
 その後ですね、法令審査―庁内での法制執務上の調整になりますけれども、その段階で基本的施策については既に法律で規定をされているので重複はしなくてもよいのではないかという調整を行いました。そういう経緯を踏まえまして、今回基本的施策については、法律で記載しているところについては条例では重ねて記載をしないというような整理をしたというところでございます。

○上原章委員 分かりました。
 もう少し踏み込んでやっていくことが大事かなと思って聞いているんですけど、例えばですね、大阪市の条例では被害発生後初期段階から市職員が警察などと連携して被害者の該当状況に応じて訪問支援を行う。要するに待ちじゃない。行政側が支援内容を逆に働きかけるというぐらい踏み込んでいるんですよね。ですから、今後非常に関係者皆さんこの条例が本当に中身がこれからもっともっとしっかりした形になっていくことを期待しているんで、私も評価するんですけど、この中身が本当に今後どういうふうに機能していくのかなということでちょっと質問させていただきました。しっかり今後、部長、今回この提案書いてるわけですけど、中身をしっかりした形でやっていただきたい、一応要望して終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 今回犯罪被害者条例の件ですけれども、この犯罪被害者条例の案が出てきた経緯というのを教えてください。

○奥間政消費・くらし安全課長 今回の国の動きと県の動きがございます。まず国の動きから御説明申し上げますけれども、国のほうでは平成16年に犯罪被害者等基本法を制定しまして、その中で基本計画を策定し犯罪被害者等のための施策を推進しております。そして、第4次基本計画の中では体制整備の取組の一つとして地方公共団体における総合的かつ計画的な犯罪被害者支援の促進が掲げられておりまして、その取組の一つとして犯罪被害者等支援条例の制定が期待されているところであります。
 その次に県の動きでございますが、県内においては近年21世紀ビジョン総点検報告書での附帯意見には被害者団体、関係機関団体から犯罪被害者等支援の充実を求め、犯罪被害者等支援条例制定の要望をいただいているところであります。また、最後になりますけれども、県内で犯罪被害者等支援を行っている公益社団法人沖縄県被害者支援ゆいセンターにおける相談支援件数は増加しておりまして、令和2年度は過去最多件数でございました。
 以上のことから条例の制定をしたところでございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 この条例ができることで、県としてできるようになることはどういったことがあるんですか。むしろなければ困ることというのは何があるんですか。

○奥間政消費・くらし安全課長 犯罪被害者等から相談があった際には、県、市町村、民間支援団体、関係機関団体がそれぞれの役割や専門性を生かしながら、事案に応じた最良な支援が的確に提供できますよう、互いに密に連携を取り、支援を進めることが重要であると考えております。当条例の制定を契機に互いが関係機関であるということの再認識の下、適切な役割分担、連携によりまして支援がスムーズに提供できますよう協力をお願いしていきたいと考えております。
 具体的な取組でございますが、沖縄県犯罪被害者等支援アドバイザーによります支援主体間の連絡調整、市町村、関係機関の訪問、もう一つは支援関係者のための犯罪被害者等支援ハンドブックの改訂や配付、最後に司法、行政、医療等の被害者支援に関する機関、団体等で組織されました沖縄県犯罪被害者等支援連絡協議会における連携の推進をしてまいります。

○新垣淑豊委員 それは条例がなければできないものなんでしょうか。それとも、先ほど法がありますよね、犯罪被害者等基本法。これがありますけど、この中ではできない枠組みというのはどういうのがあるんですか。

○大城清二生活企画統括監 今回の条例の策定で期待される効果として県が考えていることは、まず1つ目でですね、犯罪被害者等支援に関する各主体の責任の明確化―県の責務とか、それから県民の責務、そういった各主体の責任の明確化を図ったというところが1つございます。
 あと2つ目が、県が施策を講ずる際の基本方針の明示、また第9条で定めている新たな計画を策定するということを今回条例で規定させていただいております。
 あと3つ目といたしましては、広く一般県民の意見等を、広く意見を聞くということで、第三者で構成する審議会の設置も今回第10条の条例の中に規定させていただいております。
 こういった内容を今回条例の中で規定させていただいておりますので、まず県民・事業者の理解増進が図られると。あと連携協力体制が強化されると。あと審議会で意見を聞いて、PDCAのサイクルで検証評価を行ってもらうことにしていますので、取組状況についてですね。そういったことで効果的な支援が期待できるということで、一応今回条例のほうを上程させて、提案させていただいているところでございます。

○新垣淑豊委員 今各主体というところがありますけれども、当事者団体の方からですね、お話を伺ったところ、市町村―こちらの責務というのは非常に大きいものがあるんじゃないかというお話がございました。実際に、例えば今ゆいセンターがありますけれども、そこは1か所ですよね。だから例えばそれが離島であったりとか北部であったりとか、そういったところからの利用というものがちょっと限られてしまうのではないかと。だからしっかりとこの市町村の責務というものも定めるべきではないかというような御意見があったんですけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。

○奥間政消費・くらし安全課長 犯罪被害者等がどこに住んでいてもひとしく支援を受ける上で、住民に最も身近な基礎自治体である―それに関しましては市町村のまずは窓口のほうに相談していただいて、そこでの取組が重要でありますから、まずは市町村が実施する施策へ県のほうも協力してやっていきたいと考えております。
 例えば市町村から相談がありましたら、県の消費・くらし安全課のほうで受けて、それをゆいセンターと連携してこういった相談が来ていますよということで情報を共有してですね、こういった犯罪被害者の支援を展開したいと考えております。

○大城清二生活企画統括監 先ほど課長のほうから説明がありましたように、平成16年に犯罪被害者等基本法、法律が策定されまして、その法律の中では国及び地方公共団体の責務、講ずるべき事柄を記載してございます。その地方公共団体というのは都道府県だけではなくて各市町村も含まれておりますので、それを受けて市町村のほうでは県内市町村総合窓口をですね、平成30年度に県内市町村では100%相談窓口を設置しております。
 基本的にはやはり身近な市町村でそういった相談に乗っていただくということでございますが、委員御指摘のようになかなかやはりそういった人材育成というのが課題があるというところがございまして、先ほど課長のほうからも説明があったんですけど、今年度、令和4年度から沖縄県犯罪被害者等支援アドバイザーをゆいセンターのほうに設置しまして、そういった市町村の巡回訪問を通していろいろ人材育成を図っていこうということで今取組をしているところでございます。令和4年5月末時点の実績でございますが、15市町村現在訪問してそういった取組をしているという状況でございます。

○新垣淑豊委員 そうなんですよ。市町村がやっぱり一義的な一番目の窓口となるべきだということで、やはりこれは別の公共団体だからということもあるかもしれませんけれども、なかなか盛り込みが難しいのかなという感触もあります。ただ、そこはですね、しっかり市町村に対してそれぞれの条例制定とか、それの支援もぜひしていただきたいなというふうに思っておりますので、これは要望とさせていただきたいと思います。
 実はこの間、担当課から、令和3年3月に骨子素案というものを頂きました。骨子素案を提示した後にですね、関係団体―例えば弁護士会であったりとか県警を含めて、どういった意見があったのか、その内容について教えていただけますか。もちろん当事者団体も含めてです。

○奥間政消費・くらし安全課長 関係団体のほうからですね、当初の骨子素案の中では基本的施策を規定しているところではありますが、その後、法令審査におきまして基本的施策は法で規定していることから、条例では重複しているんですね。それで定めないということで整理したところでございます。本条例で規定していないという声がございますけれども、法で定められた基本的施策であるため、しっかりと取り組んでいくということを考えております。
 すみません、追加で御説明いたします。県におきましては近年、21世紀ビジョン総点検報告書での附帯意見がございました。それから被害者団体、関係機関団体から犯罪被害者等支援の充実を求め、犯罪被害者等支援条例制定の要望をいただいているところでございます。
 以上です。

○新垣淑豊委員 実はですね、この骨子素案と今回出されている条例案なんですけれども、簡単に言うとですね、骨子素案を見て、本来であればもう少し肉づけしてほしいよということが提案されていると思うんですよ。これは弁護士会からも関係者団体からもそうだと思うんですけれども、だから例えば骨子素案が100だとしたら、120くらいにしてちょうだいと。肉づけしてちょうだい。だけど出てきたものはかなりシェイプされて60くらいになっていますよというお話だったんですけれども、その関係者団体や弁護士会、そういった団体からの意見をどのように取り入れたのかということについて教えていただけますか。

○奥間政消費・くらし安全課長 最初の骨子案がございました。当初の基本的施策をきちんと盛り込んだ計画を策定し、当計画に基づき施策事業を実施し、毎年度その実施状況につきまして審議会のほうで検証評価いただき、必要な改善を行うといった、いわゆるPDCAサイクルを継続的に回していくことで柔軟かつ機動的に対応でき、被害者等のニーズに沿った支援の実施につながるものと考えております。
 条例の中に盛り込みますと、例えば条例改正とかその辺り―やっぱり対応するには少し時間を要することがあることですから、この辺りはきっちり審議会の中でしっかり議論をして、その辺りの施策を展開していきたいと考えているところです。

○新垣淑豊委員 今審議会というお話がありましたけれども、先ほど上原委員からもあったようにですね、本来であればある程度条例でベースとなるものを決めておくべきじゃないかというふうに私は思っているんですね。例えば今審議会にいろいろなものを決めていただくということになったときに、これ全てケース・バイ・ケースになってしまうんじゃないかというような感じを受けているんですよ。例えば、この被害者に対しての支援をするために、こういうケースが来ましたという中でA案、B案、C案全てにおいてその審議会でお話をしていかないといけないんじゃないかというふうに感じていまして、だから、この今回の条例を制定する意味というのは、審議会を設置するということに重きを置いているのかということで認識をしているんですが、それでよろしいんでしょうか。

○奥間政消費・くらし安全課長 先ほども御説明申し上げましたけれども、審議会設置の県は4県しかございません。それで、条例の中で例えば具体的な施策が盛り込まれていないと委員はおっしゃっていますけど、この辺りはしっかりと審議会の中で、繰り返しの説明になりますけれども、議論して施策を展開したいと考えております。

○末松文信委員長 休憩いたします。

(休憩中に、新垣委員からこの条例は、審議会をつくるための条例なのか聞きたいとの補足があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 大城清二生活企画統括監。

○大城清二生活企画統括監 先ほど部長のほうからこの議案の説明のときにお話させていただきましたけれども、本議案は犯罪被害者等支援に関する施策の実行性の確保及び当該支援の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本理念等を明らかにするとともに、まず1つは県の責務として犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に策定し及び計画的に実施するということを規定しております。2つ目が、先ほど課長のほうから説明がございました犯罪被害者等支援計画等について調査審議を行う附属機関を設置する必要があると。大きくこの2つがこの条例の制定の目的ということでございます。
 先ほどから具体的な内容についてこの条例に盛り込まれていないという御指摘がございますが、当初部案の段階では、他県のいろいろ情報とかも収集いたしまして参考にして、基本的施策についても当初の骨子の中には盛り込む方向で一応調整をしていたんですが、総務部の法令審査の過程ですね、犯罪被害者等基本法の法律の中に規定されている基本的施策と重複する内容については、あえて条例で規定する必要はないという御指摘等もございまして、今回条例から除いているという状況でございます。
 ただ、基本的施策が条例に盛り込まれていないということで具体的な県の取組が見えないという御指摘は確かにそういう見方もございますが、実際法律の中で地方自治体―県の取組として講ずべきものとして規定されておりますので、そこはきっちり条例に規定がなくても法律で求められている事柄ですので、きっちりそこは取り組んでいくと。
 今回基本方針の中で、そういった基本施策が具体的にひもづくような内容―それは抽象的な表現ということで先ほどから委員の御指摘がございましたけれども、第8条の第1号から第6号の中で、そういった県が目指すべき基本的な方向性を指針という形で取りまとめしておりまして、その指針の中に、この基本施策がひもづくような形で計画をつくっていこうと。この基本施策にさらに具体的な取組として、例えば相談窓口であればゆいセンターを設置して取り組むとか、あと県警のほうでも具体的な相談窓口を設置して取り組んでいますので、そういったものが具体的な取組としてひもづいてくると。そういった計画を策定するに当たって、県民のほうにパブリックコメントで意見を求めると。これも関係者団体のほうから、広く県民のそういった被害者の意見を聞いてほしいという要望もございましたので、それを第9条の条文の中で、策定に当たっては県民の意見を求めるという条文も規定させていただいています。
 あと目的の中でも、そういった犯罪被害者等の意見を聴取するという内容の文言を、これも沖縄県の条例の、他県にはないような文言としてそれも盛り込ませていただいていますので、そういった関係団体の意見も踏まえた上で今回条例のほうを策定して提案させていただいているという状況でございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 本当におっしゃることも理解はしております。先ほど上原委員からもありましたように、ぜひ当事者団体中心に、またあと県警ですね―こことの協議をする場というものをしっかり持っていただきたいなというふうに思っています。もちろん審議会の中にそういった方を入れ込んでいくというのも一つの案だと思いますし、あと今回いろんな施策についてこの審議会の中でも話をしていくというのであれば、先ほど来若干ちょっと薄いんじゃないかという意見が結構ありますので、この条例の改定―どんどんどんどんよくしてくという意味で、ぜひそこまで含めて考えていただきたいなというふうに思っております。
 確かにある程度のバッファーを持たせるということでシンプルにするというのも分かります。そういうやり方も分かりますけれども、やはりある程度、そのケース・バイ・ケースではなくて、しっかり沖縄県民のことをちゃんと考えてやっていますということを打ち出すことも必要だと思っていますので、ぜひそこはやっていただきたいということを要望して、私は終わります。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

  (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、子ども生活福祉部関係の請願令和3年第1号及び陳情令和2年第54号の3外53件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、子ども生活福祉部長等の説明を求めます。
 なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 宮平道子子ども生活福祉部長。

○宮平道子子ども生活福祉部長 それでは、請願と陳情の処理方針につきまして、お手元のタブレットに通知しております請願・陳情に関する説明資料で御説明をさせていただきます。
 次のページの請願・陳情一覧表を御覧ください。
 子ども生活福祉部関係では、継続の請願が1件、継続の陳情が48件、新規の陳情が6件となっております。
 継続の請願及び陳情につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 次に、新規の陳情6件について、処理方針を御説明いたします。109ページをお願いします。
 陳情第56号こども家庭庁発足に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 まず1について、児童福祉法第31条第2項において、児童養護施設等の入所者に対し、満20歳に達するまで措置等を継続することができるとされていることから、県では社会的養護を受けている方の最善の利益を図るため、必要に応じ措置延長を行っております。
 3について、児童相談所等が入所措置や一時保護等を行う際に、児童の最善の利益を考慮しつつ、その意見・意向を勘案して措置を講ずること等を目的とした児童福祉法改正が今般行われました。
 県においても、子供の意見表明支援―アドボカシーについて、子供の声がしっかり届く権利擁護の仕組みの検討を進めているところです。
 4及び5について、児童相談所においては、児童福祉法、児童虐待防止法などの関係法令に基づき、国が示した児童相談所運営指針、子ども虐待対応の手引、一時保護ガイドラインなども参考に、子供の権利の尊重と最善の利益を念頭において、相談援助活動に対応しているところであります。
 続きまして、111ページをお願いします。
 陳情第57号女性トイレの維持及びその安心・安全の確保に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1及び2について、今般行われた事業所トイレの設置基準の見直しは、男性用と女性用に区別して設けるという原則を維持しながら、その原則の適用が困難な作業場に限った例外規定として定められたものであります。
 厚生労働省においては、改正規則の施行に当たり、同時に就業する労働者の数が常時10人以内であっても、可能な限りトイレを男性用と女性用に区別して設置することが望ましく、既存の男性用と女性用に区別して設置したトイレの廃止・転用等は不適切な対応であり、許容されるものではない旨を周知してい
るところです。
 県としましては、県民の安全で安心な暮らしを確保することが重要であるとの認識の下、動向を注視してまいりたいと考えております。
 続きまして、113ページをお願いします。
 陳情第63号の3令和4年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 5について、県では、社会保険労務士が保育所等を直接訪問して労働環境等に関する助言を行う社労士連携によるフォローアップ事業を実施しております。
 本島地区6名、石垣市1名の社会保険労務士と連携し、人材育成に関することや、就業規則等の労働条件に関すること、風通しのよい職場にしたい等、保育所等から寄せられる相談に対し、直接助言を行っているところです。
 質の高い保育の提供には、保育士の安定的な確保が重要であることから、引き続き保育所等における労働環境の整備等を支援してまいります。
 続きまして、114ページをお願いします。
 陳情第77号全てのケア労働者の処遇改善を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 本陳情は、議会に対して地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出することを要望するものとなっておりますが、執行部として介護職員、障害福祉職員の処遇改善等について意見を述べさせていただきます。
 1及び2について、国は、令和3年11月に策定したコロナ克服・新時代開拓のための経済対策に基づき、介護職員、障害福祉職員を対象に、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金制度を実施しております。
 県においては、交付金を活用し、令和4年2月から賃金引上げを行う事業所等に、介護職員及び障害福祉職員1人当たり、月9000円相当額を補助し、処遇改善が確実に反映されるように、取り組んでいるところであります。
 令和4年10月以降は、国が臨時の報酬改定により、新たな処遇改善加算を創設することから、県としましては事業者等に対する周知等により、加算の取得を促し介護職員、障害福祉職員の処遇改善を図ってまいります。
 3について、高齢者施設、障害者施設等における勤務体制については、サービスの提供体制の確保が図られるように、法令等で人員配置の基準や報酬単価、加算等が定められており、夜間の勤務体制を手厚くしている場合においても加算が適用されます。
 県としましては、人員体制の確保について、ホームページへの掲載や指導等の際に各種加算の周知を図るなど、事業者等による取組を促してまいります。
 続きまして、総務部より説明がございます。

○祝嶺浩之財政課課長補佐 4について、総務部の処理概要を読み上げて御説明いたします。
 公的部門における保育士等、介護・障害福祉職員、看護職員の収入を3%程度引き上げるための地方負担については、令和4年10月以降、地方交付税措置が講じられることとされております。
 国の各種処遇改善事業の対象となる県の児童自立支援施設に勤務する職員の給与の改定については、国の同種の職員の処遇改善の動向等を注視するとともに、所管部局の意見を踏まえ、検討してまいります。
 総務部の説明は以上です。

○宮平道子子ども生活福祉部長 続きまして、117ページをお願いします。
 陳情第78号介護保険利用料原則2割負担化等の制度見直しの中止と、介護保険料高騰を抑え、高齢者の尊厳と生活を守れるよう介護保険制度の抜本改善を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、介護保険は、全国一律の制度として運用されており、国の社会保障審議会介護保険部会等での審議を経た上で、国の責務において制度改正が行われることとなっております。
 県としましては、国の動向等を注視しながら、必要に応じ他の都道府県とも連携して、国に要望することも含め適切に対応してまいります。
 2及び3について、第1号被保険者の保険料については、平成27年度から公費の投入による低所得者に対する保険料軽減の強化が実施されており、令和元年10月からはさらに軽減幅が拡大されております。
 利用者の自己負担についても、限度額を超えた場合に払い戻される仕組みや、社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減制度などにより、低所得者の負担が過度なものとならないよう配慮されているところでございます。
 また、県では、九州各県保健医療福祉主管部長会議を通じ、国庫負担割合の引上げを含め、被保険者等のさらなる負担軽減について、国に要望しているところです。
 続きまして、119ページをお願いします。
 陳情第100号若年妊産婦の宿泊型居場所の設置に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1から5について、若年妊産婦の支援については、第二期子どもの貧困対策計画において重点施策に位置づけ、取組を推進することとしております。
 現在、若年妊産婦の居場所運営支援は、沖縄子供の貧困緊急対策事業において市町村事業として実施されており、出産・育児に関する相談指導や就労支援等、安定した生活を営むための自立の支援が行われているところです。
 県では、令和4年度から、子どもの貧困対策推進基金を活用し、若年妊産婦の居場所が設置されていない市町村居住者等を主な対象とした若年妊産婦支援促進事業を実施することとしており、この事業を通して、市町村における居場所設置を促すとともに、若年妊産婦が求める支援ニーズの把握に努め、今後の事業の在り方について検討していくこととしております。
 また、県においては、市町村への照会を通じ、各市町村の要保護児童対策地域協議会に登録されている特定妊婦の数の把握に努めているところです
 以上で、子ども生活福祉部関係の陳情処理方針について説明を終わります。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長等の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、請願及び陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 すみません、2つお願いいたします。
 まずですね、児童相談所の里親の解除の陳情なんですけれども、陳情が幾つかあるんですが―せんだってその聞き取りも兼ねて社会福祉審議会の議事録を見たいですということをお願いしたんですけれども、できませんということで回答をいただきました。改めて理由を教えてください。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 お答えします。
 理由といたしましては、まず当該社会福祉審議会は非公開で、答申自体も非公表となっています。審議会の委員に対しては、非公表であることを前提として発言していただいております。また、当該議事録を提供することで今後審議会で率直な意見の交換ができなくなるおそれがあるというふうに考えてございます。
 以上でございます。

○喜友名智子委員 私は審議会の委員の皆さんの発言に興味はありません、この件について。本当に興味はないです、そこは。
 部局のほうが審議会の皆さんにどんな説明をしたのかを読みたいと考えています。従いまして、黒塗りで委員の名前を伏せたとしても発言者が特定されるということは理由としては当たらないと考えています。児童相談所や子ども生活福祉部のほうがどういうふうに審議会の方に対してこの案件を説明したのか、それを知ることは個人情報になるんでしょうか。職員の皆さんは個人として仕事をしているわけではないと思います。公務員の役職としてどういうふうに審議会の皆さんにこの件を説明したのか、事実を確認したいために審議会の議事録を要求しています。それでも駄目ですか。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、喜友名委員から審議会委員の発言は全て黒塗りで構わないので、部局の発言が知りたいとの補足があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 宮城和一郎青少年・子ども家庭課長。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 当部としましては全国的にも―児童の処遇等に関する審議会に諮ったときにはこういった県議会の委員会を含めて外部には提供していないものと認識しております。よって、審議会委員の発言が全て黒塗りであったとしても、委員会を含め公表するのは適切ではないというふうに考えてございます。

○喜友名智子委員 その根拠は何でしょうか。

○宮平道子子ども生活福祉部長 児童福祉法第27条の4に基づきまして、児童に関する事務に従事する者または従事した者は、そのことに関して知り得た秘密を漏らしてはならないという守秘義務がございます。また、同じく61条においては、児童相談所において相談、調査及び判定に従事した者が、正当な理由なくその職務上取り扱ったことについてその秘密を漏らしたときは、また罰金等に課されるおそれがあるというふうに定められております。そういったことを踏まえまして、児童福祉審議会は児童福祉法に基づき設置をされている審議会でございまして、守秘義務を課された上で資料を提供しているものでございます。そういう前提ですので、議事録についての公表は難しいというふうに考えております。

○喜友名智子委員 せんだっての議会以降、閉会中審査の中で審議会の部会長の方にもお越しいただいてお話を伺いました。そのときに審議会としては該当のお子さんに会っていないと、見ていないと。部局の説明資料で判断したと言う答弁がありました。そうすると審議会のいろいろな判断もあったんでしょうけれども、やはりこの子の状態をどういうふうに部局のほうで判断をして里親の委託解除に至ったのかと。該当児童の状況についてどういうふうに第三者という―審議会という評価をしたのかというところについては、やはり皆さん方がどういう説明をしたのかというところを見ないと、やっぱり外の目に触れないという状況に変わりはないわけですね。
 この事案について外からの検証というのは、もう全くできないというふうにしか今思えないんですけれども。ここまで問題になっていながら、やはり情報というのは個人名―その個人情報が欲しいと言っているわけではないです。里親さんへの対応で、この子供にどういう対応をしたのかということについて事実が知りたいという意味で議事録の公開を求めているのにもかかわらず、なぜ議会に対しても情報提供はできないんでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 今委員から外部の検証ができない状況であるというふうに御指摘がございました。御案内のように4月1日から調査委員会が設置されておりまして、調査委員会については児童の日々のケース記録、そして調査委員会に対しては社会福祉審議会の議事録を発言者の名前は伏せた状況ですが提供しております。それと大変恐縮ではございますが、調査委員会については設置要綱で守秘義務が課されておりますが、文教厚生委員会委員の皆様には守秘義務は課されていないというふうに理解しております。それと場合によっては、当委員会はマスコミ公開の下で議論が行われることもございます等々から、先ほど部長が説明させていただきましたように社会福祉審議会の議事録については公表しないのが適当であろうというふうに考えているところでございます。

○喜友名智子委員 このお子さんがもう年末に委託解除されて半年以上がたっています。この子の発達特性等々考えても、今だけ見てもうまくいっているよねと簡単に言っていいものかどうかが分からない。この案件についてこの子の成長がある程度見込まれるまで、最終的に誰が育ちを見守り責任を持つことになるんでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 当該児童については、生まれてから数年間、元里親さんに家庭的環境の下で愛情を持って育てていただきました。そして、それ以前に当然この子を産んだのは実親さんであります。そしてこの子の援助活動を行っている児童相談所。それぞれ、またそれ以外にこの子に愛情を持って接していただいている方が多数いらっしゃいます。そういった方々が共同体を構築して、今後もこの子の育ちに責任を持って当たっていくというふうに理解しております。

○喜友名智子委員 はい。知事の指示で立ち上がった調査委員会の中で福祉の放棄であるという非常にきつい言葉の評価もありました。一方で職員の皆さんを一方的に責めたいわけではないということで―特定の個人を責めたいわけではないということもきちんと調査委員会の中間報告の中に触れられて、恐らく記者会見でもそういう発言があったというふうに理解をしています。ただ、これだけ厳しい指摘を受けた中間報告をどういうふうに今後の児童相談所、それから子供の福祉行政に生かしていくのかというところは、特に職員の皆さんの中でも物すごく大きな葛藤があるんじゃないかなと思うんですね。その中で、ぜひ子供の育ちが取り残されることのないように、改めて指摘をしてこの件は終わりたいと思います。
 次がヘイトスピーチですね。代表質問でもお尋ねをさせていただきました。法務局のほうに意見交換をしたという答弁がありました。内容についてお聞かせいただけますか。

○島津典子女性力・平和推進課長 那覇地方法務局との意見交換は条例制定を見据えてその運用に当たってですね、インターネット上の誹謗中傷であるとか、現在今外国人のヘイトスピーチなるものが寄せられているのかとか、今回全県的な市町村も連携した取組を進める中でぜひ那覇地方法務局とも連携していきたいというところでの意見交換でした。

○喜友名智子委員 県警とはまだ意見交換されていないですかね。

○島津典子女性力・平和推進課長 はい。まだ今年度に入ってやっておりません。

○喜友名智子委員 私ヘイトスピーチ規制条例にはいわゆる沖縄ヘイトも対象に入れるべきだという立場ですので、インターネットの世界に関してはもう本当に数え切れないほどたくさんの立法事実があると思います。県警のほうでも直接こういった沖縄ヘイトというカテゴリーではなく、あくまでも刑事罰の観点で恐らく見ているであろうと思いますけれども、ぜひ県警のほうとも意見交換をしてこういうネット上での侮辱発言にどう対応するかというところを議論していただきたいんですけれども、いかがでしょうか。

○島津典子女性力・平和推進課長 沖縄県におけるインターネット上の誹謗中傷に関するものについては県警の統計を調べてみました。令和3年度中のサイバー犯罪の検挙数というのが170件となっておりますが、名誉棄損等に関するものは令和3年度ありませんでした。しかし、令和2年は名誉棄損の検挙件数は3件ということでした。ただ、相談受理件数についてですと総数が2163件あるのですが、この名誉棄損、誹謗中傷等に関する相談は221件となっており、前年から28件増えているということの統計データを確認しましたので、県警とも意見交換をしていきたいと思います。

○喜友名智子委員 できれば、もう既に初めての陳情が上がって2年近くたっているので、条例の骨子案だったりパブリックコメントまでスケジュール感が見えてきてほしいなと思っているんですけれども、今後どういったスケジュール案を考えているでしょうか。

○島津典子女性力・平和推進課長 令和4年度に入りまして、この条例制定に向けて有識者からの意見聴取も引き続き行っております。また、県外自治体の取組状況の調査、また市町村に対するですね、前回令和2年の12月に調査を行いましたけれども、その後の調査ということで調査を今しているところであります。条例の制定後の運用も見据えた取組も今並行して行っているところです。しっかり取り組んでいきたいと思います。

○喜友名智子委員 条例の骨子案だったりパブリックコメントの予定もまだあらあらでも決まってないですか。想定スケジュールは。

○島津典子女性力・平和推進課長 明確なスケジュールは今の段階ではお答えできませんが、令和4年度中の制定を目指して取り組んでまいります。

○喜友名智子委員 これで以上です。
 ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 喜友名委員に続いて、105ページの48号をさらにお聞きしたいと思います。先ほどから私は3月議会のときから議事録を、または出された資料をぜひとも読ませてほしいということをずっと言い続けてまいりました。今議会に向けてもそれを提案し―委員長から議会を通して言っていただいたけれども同じ回答でございました。先ほど皆さんおっしゃっていた守秘義務の話があるんですけれど、我々は事象に対する検証していくということが役割でございます。そこをどのようにして皆さんがそれを出してくれるのか、検証させてくれるのか。今外野席から何も見えていないわけですよ。それでたくさんの資料が審議会に出されているわけですよね。例えば児相からの資料であるとかですね。その資料がいかなる資料なのかが分からずして、私たちは何をもってチェックを入れたらいいのかが、何も材料がないんですよ。それをどう解消したらよろしいでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 文教厚生委員会が県民を代表してここに臨んで県の執行部の業務をチェックしているということは、重々承知してございます。ただ、先ほど申し上げましたとおり、社会福祉審議会または4月1日に設置されました調査委員会とは、やはりこの文教厚生委員会の秘密文書についての立ち位置は異なるというふうに考えております。こういう当該特別ケースの内容についてはどうしても個人情報がかなりの部分を占めているということで御理解いただきたいというふうに考えてございます。

○比嘉京子委員 すみません、理解してもらうとかっていうことではなくて、私は3月から黒塗りでいいですよと、それをずっと言ってきているんですよね。だけれども黒塗りでも出せないと。そのときは審議委員を特定されてしまうとか審議委員に何か危害が加わるかもしれないとかっていうような文言さえも入ってたと思う―ちょっと今ペーパー持っていないですが、問題が起きたらっていうようなことまで指摘されていました。そんな次元の話ではなくて、私が今社会福祉審議会の運営要領っていうのを手元に置いているんですが、どこを見てもそういうくだりはどこにもないんですね。運営要領の中に公開できないということ、どこにも書いていないんですよ。公開できない、公開すべき内容ではないということ、どこにも書いていないんですよ。それで皆さんは先ほど児童福祉法でしょうか―そこを27条であるとか61条出されているんですが、この運営要領の中にも何も書いていない中において運営されている審議会がなぜ出せないのか。ということは、どんな材料が出てそれを基にして審議委員たちがどんな―何を基にして議論したのかさえも見えないんですよ。少なくとも児相から提案された文書は黒塗りで出すべきではないですか。審議会の議論は、皆さんの懸念があるように私は回答をいただいておりますが、納得はしておりません。要領についても何も守秘義務は書いてありません。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 委員のおっしゃるとおり要領等には守秘義務についての規定はありません。なぜ審議会で議論されたことが外部に公表されないかと申し上げますと、審議会では常に冒頭で今回の審議については非公表として外部に提供しないというふうな申合せを行うのが通例となっております。それによって、外部には公表しておりません。

○比嘉京子委員 審議委員の先生方っていうのはそれぞれの専門家だと思うんですね。それぞれの専門家が自分の発言に対して責任ある発言をされると思うんですね。その発言について、そういう冒頭での話であったけれども、議会からこのような要請が度々来ているんですと。黒塗りにして出してもいいでしょうかという問合せ等はなさいませんか。

○宮平道子子ども生活福祉部長 先ほど法律の根拠ということで説明をさせていただきましたけれども、児相から今回提出しました資料というのはまさしく子供のケースワークに関する資料ということになっておりますので、そもそも公開をするものではないというふうに考えております。ただ、今委員がおっしゃられましたように要領等について、公表については言及していないということがございました。例えば、同じような、違う審議会の調査部会におきまして、例えば子どもの権利尊重条例の取組状況について報告をし、その状況について公表するというようなことも御意見を伺う場として設けております。その際は、その取組状況については審議事項としても公表はされているという状況でございます。事案によって、この性質によって、公表できるものとできないものがあるというふうに理解をしております。

○比嘉京子委員 大人たちの理屈はいいとして。この事案というのは、子供にとってどうなのかということが非常に問われている―国会でも議論されていますよね。それぐらい取り上げられている問題なんですね。どれだけ皆さんが議論を尽くしても、あの状況というのは子供にとって決して最善の利益とはなっていないということを証明するような映像なんですよね。どこから切り崩しても正当な論理が成り立たないわけなんです。もちろん意見を聞かなかったこともさることながらですよ。しかも私が一番びっくりしたのは法的知識と医療的知識の欠如というか、軽視っていうところがあって、本当に里親に真実告知の義務があるという誤認をしていたというところがあるんですけれども、どうなんですかね、この事実は。部長、どのように受け止めておられますか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 お答えします。
 児童相談所は元里親さんに真実告知の実施を求めました。その求めた理由は厚生労働省が作成しました里親及びファミリーホーム養育指針に、真実告知のタイミングは里親等や児童相談所や支援機関と相談の上、行うことが望ましいと記されていたからであります。児童相談所はこれを踏まえて真実告知を求めたと承知しており、委員おっしゃったような法的義務と誤解していたとは考えてございません。

○比嘉京子委員 誤認という言葉は、どのように―法的には認識はしていたと。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 法的義務と調査委員が記者会見で述べられたというふうに承知してございます。法的義務と申しますと、法律に記され規定されている、あるいは条例に規定されているというようなものかと思います。ただ、児童相談所はそういうものではなくて厚生労働省が作成した指針にそういった―里親さんが行うことが望ましいという認識の下に……。

○比嘉京子委員 あのですね、3月2日の私の質疑で前部長は義務はないとはっきりおっしゃったんですよ、答弁で。はっきりおっしゃっているんですね。一方は法的なところを皆さんは採用しながら、一方はガイドラインを採用すると。それではいけないんじゃない。こういう議論をしようと今日は思っておりませんので、いいんですが―法的な義務は里親にはないんですよ。ガイドラインで望ましい、だからこそ、児相は里親支援をして―どういうふうにやろうかということを里親支援しなければいけないわけですよ。そこが児相の役割なんですよね。まあそれは今日聞く必要はないんですけれど、こういうふうに失った信頼とか、傷つきを与えてしまったっていうことが出てきているんですが、この間ですね、ティータイムというところに私もよく存じ上げている小児科医の先生がこう書いてあるんですよ。子供の心がどんなに傷つけられたことだろうかと。まだほんの子供だから感じないだろうと思うなら言語道断であると。乳幼児の心の傷は成人するにつれて大きく深くなっていくと。小児のアドボカシーの記載もあったけれども、それは子供の心の声に耳を傾けることであるということで、大きくなっていくにつれてどういうような症状が出てくるかっていうことを懸念しているわけです。これは精神科医もみんな同じです。子供は適応しようとします。生きる力です。しかし、心の中は分かりません。
 それで最後ですけれど、調査委員会のプレスリリースのものしか見ていないんですけれども、やっぱり調査委員会も一定期間アドバイザリーボードとして本児の支援の中に入っていくということが、協力をしていくということが書いてありますが、それでよろしゅうございますか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 児童相談所といたしましては、今後実親、そして元里親さんの協力を得ながらですね、本児の養育に当たっていくつもりであります。そして、児童相談所に本庁を加えた特別支援チームを立ち上げる予定としております。その特別支援チームには本児の心のケアのための医療専門家からの助言などを得るというふうな体制にしてまいりたいと考えてございます。

○比嘉京子委員 答弁になっていないと思うんですよ。そうではなくって、その方たちの中にも専門家いるわけですよね。そういうような今関わってきて信頼関係ができている人たち―全く刷新をして何かをするのではなくて、そういう人たちとのつながりでやっていくということが大事ではないかと私は思うのですけれども、皆さんは刷新をされるというお考えですか。

○宮平道子子ども生活福祉部長 今課長から説明をさせていただいたように、この児童を取り巻く関係者がチームとして支援していけるようにということで、本庁、児相とともに特命チームというのを立ち上げることとしております。調査委員会がこれまで子供、この里親さんであるとか、実親さん、児相、それからこの対立の解消に取り組んでこられたということについては承知をしておりまして、今後はどのような立場で調査委員会が今後の支援に関わっていただくかということについては、今現在調整中という段階でございます。

○比嘉京子委員 子供の最善の利益というところが置き去りになった事案だと思うんですね。そのことを考えると大人の論理ではなくて、子供を中心に考えていくということが、まだまだ私たち意識の中に足りていないように思います。 最終的にはやっぱり人が多ければ解決できるというものでもないし、人手が不足なんだとか、そういうことではないと、一所懸命やっているんですよということでもないと。傷つきを感じる気持ちというか、それが足りないんではないかと。そういうことの指摘が非常に痛いですよね。私も当初からそれはそう思ってきましたので、とても本当によく見ておられるなと考えております。ぜひ、子供を中心に考えた特命チームをお願いをしたいと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 1件だけ。119ページ、新規の100号。若年妊産婦の宿泊型居場所の設置に関する陳情なんですが、この若年妊産婦の実態を皆さん方は調査をなさったことがあるでしょうか。実態把握がやっぱり必要だというふうに考えますが、いかがでしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 お答えします。
 今年度ですね、子どもの貧困推進基金を活用しまして若年妊産婦支援促進事業というものを行う予定としておりまして、その中でどのような地域にどのようなニーズがあるかというのを確認していければなというふうに考えております。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 じゃあ今後そこを通して実態の把握を進めていくということですね。  

○仲村卓之子ども未来政策課長 具体的にどのようなニーズ、実態を把握していけるかっていうのはこれからまた進めていかないといけないんですけれども、その方向で検討しているところでございます。

○玉城ノブ子委員 今おっしゃっておられる若年妊産婦の居場所運営支援貧困対策市町村事業として実施をされているということなんですが、今何市町村に実施をされているんでしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 ただいま5市町、4つの市と1つの町で実施をされております。

○玉城ノブ子委員 それ以外の市町村についてはですね、具体的には今後どのような支援を促進していこうという計画で進められておりますか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 先ほど申し上げた若年妊産婦支援促進事業というもので各地のですね―現在先ほど言った5つの市町以外の場所で講座を開いたりして、若年妊産婦を募集をしたりして、状況を把握していこうと考えております。その中で市町村も一緒に―事業の推進には市町村にも協力していただこうと思ってまして、それをもって各市町村のほうで、今国の補助事業を使って若年妊産婦の居場所運営事業というのをできるようになっていますので、まずそこを市町村のほうに促していくと。それから、また市町村の規模によっても1つの町村ではできないようなところがあればですね、例えば広域的に県事業で実施できないかなどについて―現在の要綱上できないんですけれども、国のほうとも調整していきたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひこれはですね、全市町村で実施をすることができるように―おっしゃっておられるように広域でやることも含めて検討するということですけれども、全市町村を支援の対象にすることができるように、ぜひそれを進めていただきたいというふうに思います。それで、今ですね、具体的にはまりやハウス風のいえっていうのがこの妊産婦の支援事業をやっていらっしゃるわけなんですけど、非常にすごい取組をやっていらっしゃるなというふうに私は思っているんですけれども、これはぜひ県も関わってですね、そのまりやハウス風のいえが妊産婦の支援事業をしっかりと進めていくことができるように、そこに対する支援も県としてやっぱり検討していく必要があるんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 これまでまりやハウス風のいえの活動自体は私ども把握をしておりましたが、これまでは民間事業者の独自の取組ということで見守ってまいりましたが、必要に応じて連携も必要かと思いますので、今後はどのような連携ができるのかというのを検討してまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひそういうふうに進めていただきたい。そして、可能な限りやっぱり全市町村で皆さん方が相談できる窓口を設置をすることが必要だというふうに思いますので、そこの皆さん方とも連携を取りながら若年妊産婦の実態をしっかりと把握してですね、支援ができるような体制をぜひつくっていただきたいというふうに思います。
 ぜひよろしくお願いします。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 まず先のお二方からもいろいろと質疑のあった里親に関連する件について確認をさせてください。
 議事録の公開に関してですね、児童福祉法第27条の4だったかな。守秘義務の部分を理由にして出せないという形でずっと答弁が続いていたと思うんですが、改めて確認です。その認識でよろしいか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 まず委員おっしゃったように我々守秘義務がございます。それに加えて先ほどございましたけれども、この議事録が公開された場合に、そして発言者が特定された場合に、今後、当該発言を行った委員に対して外部からの干渉等の影響を受けるおそれがあるほか、答弁、委員会の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、公正な判断が損なわれるおそれがあるということも加えて勘案した結果でございます。

○小渡良太郎委員 言い換えれば守秘義務違反になると判断しているってことですよね。我々に議事録を提供することは、県の担当部局が提供するってことは守秘義務違反に当たるというふうに解釈をしているっていうことでいいんですよね。そういう言い方ですよね。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 まずはそれがあります。

○小渡良太郎委員 ここの部分は県の見解ですか。関係各所とか顧問弁護士とかそういった部分にしっかりと確認の上でこの見解というのは出されていますか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 県の見解、当部の考え方でございます。

○小渡良太郎委員 なぜ確認しないんですか。
 我々も地方自治法っていう法律に基づいてこの委員会というのは設置されております。この常任委員会に関しては地方公共団体の事務に関する調査を行う権限が付与されて、今この議論になっている議事録の公開―我々個人的にいろいろ多少の差異はあったとしても、我々委員会が議事録の公開を求めている部分については、この児相または担当部局の執行した事務が適切だったかどうかというところを確認する必要がある。それをやるためには議事録で担当部局がどのような発言をしている、どのような説明をしているかというところを確認する必要があるから、と考えて公開を求めているわけであります。
 法律がぶつかっているわけですから、いや守秘義務がありますよという話をされてもですね、我々も委員会として―別に我々は守秘義務は範囲外ではあるかもしれないですけれども、一般的な社会道徳とかは持ち合わせているつもりであります。得た情報をあちこちに吹聴するとか、そういうつもりはないですし、あくまで議論の範囲で、できるだけ個人情報が漏えいすることがないような質疑の仕方等いろんなやり方というものも配慮できる。それだけ県民の負託を受けてここにいるわけですから、それは当たり前に皆さんやれると思っております。この法律の部分でぶつかるところで、いや県の見解ですって言われても、それは出さない根拠にはならないんじゃないかと。
 ちゃんとこういう場合にどのように対応すればいいかというところをしっかりと外部に諮ってですね、その上でルール上これは駄目だと言うんだったら我々も納得はできますよ。でもあくまで県の見解です。守秘義務があります。じゃあ守秘義務違反に―議会へのこういう議事録の提出が守秘義務違反に当たるかどうかっていう法的な判断は部局内で専門家も入れずに判断しているということで、今の答弁だったらなるんですけれども、それで本当に適切な事務の執行という形になるんですか。見解をお聞かせください。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 お答えします。
 当該文書の請求がございましたときに、考え方の紙を提供しました。その中にも記載させていただいておりますけれども、類似する事案がございまして、沖縄県障害を理由とする差別等の解消に関する調整委員会の議事録を求められましたときに、沖縄県情報公開審査会の答申を踏まえて、議事録の件名、開催日時及び場所のみの開示とさせていただきました。ただ、それは県議会からの請求ではなくて、外部の方からの請求でありました。
 公文書請求があったときに、その公開請求があったときに、その請求に応じるかどうかは一般的には所管部署で判断させていただいているところでございますけれども、委員からの今の御質問を受けてですね、顧問弁護士等に意見を求めるというふうにしたいと思います。

○小渡良太郎委員 顧問弁護士だけじゃなくてですね、例えばこの案件については所管する省庁は厚労省になると思います。厚労省にも確認をする必要があるかもしれないし、地方自治法―我々議会という部分では総務省が管轄することになります。この議会に対する資料の提供―これ個人情報保護法でもたくさんあるんですよ、保護法の観点上出せない、出しなさいっていう話がですね。そういう部分が守秘義務違反に当たるか当たらないかとかっていう判断は上部省庁にもしっかりと確認をした上で判断をしていただきたいなと思います。
 我々も別にただの好奇心で出せって言っているわけじゃないんですよ。児相または担当部局の執行した事務が適切だったかどうかと、この件についてですね。それを確認するためには議事録の公開も含めて必要であるというふうに判断した委員の方々から要求されて、委員長通じても要求をしているわけですから、そんな安易に判断して駄目ですという答弁を今後はしないように、気をつけていただきたいと思います。
 資料要求については、ぜひいま一度確認の上守秘義務違反に当たらないんであれば出せるっていう話になりますし、また守秘義務の範囲がどこに及ぶのかというところもぜひ細かく確認をしていただいて、保護するべき情報を保護するのは先ほども2人の委員が言ってたように黒塗りでも別にいいわけです。ただ、当局がどういう説明をしていたかというところを確認したいというのが我々の求めている趣旨ですから、そこをしっかり御理解をされた上で検討をいま一度よろしくお願いしたいと思います。
 陳情、ほかのところに移るんですが119ページ。今玉城委員からもあった若年妊産婦の宿泊型居場所設置に関する陳情について、実態とニーズ把握―2番、3番ですね。実態把握というところがあるんですけれども、県としてはどの程度実態を把握されているのか教えてください。ちょっと先ほど調べ物していて答弁聞いていなかったから。答弁重なったら重なったで……。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 お答えします。
 陳情の記書きを御確認いただきますと、記1が若年妊産婦の宿泊場所の設置で、2が特定妊産婦の実態把握、3として若年妊産婦の実態把握となっております。2の特定妊産婦については、当課―青少年・子ども家庭課において市町村が設置します要保護児童対策地域連絡協議会を通じて人数の把握を行っているところでございます。ただ、当該陳情は保健医療部との共管となっておりまして、若年妊産婦については母子保健を所管する部署で把握するという組織の構造となっておりまして、その際に説明があるかと考えております。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 保健医療部はあしたあると思いますので、そこでも確認しようと思うんですが、この沖縄市―私沖縄市なんですけれども、若年妊産婦の居場所づくりは数年前から行っていてですね、実際にこの若年妊産婦の居場所をつくったことで当初想定した効果以外の様々な効果が上がってきているというところも報告というか、確認をさせていただいております。この居場所をつくることで、例えば若年で妊娠をした子供たちは、まず初めに産んでいいのかというところを悩む子が非常に多いと。周りもこんな若いときに妊娠をしてって言って出産に否定的な意見が、やっぱり妊娠した子に対して結構強くかけられると。そんな中で一人で悩んでっていう現状だったところが、居場所ができたことでそういう同じ境遇の人たちと接することで産んでいいんだという意識に変わっていって、安心して産むことができたとか。または通常の妊産婦の方々っていうと、もう少しやっぱり年齢が上になるものですから、なかなか共通の話題とかがなくて孤立しがちな状況だったのが、居場所をつくることでいろんな悩みも―産んだ後も共有ができて子育てがうまくいくようになったとか。いろんな話を聞きます。ですので、宿泊型も含めてやはり居場所づくりをしっかりやっていくっていうのは、一つ少子化の解消に―直結はしないかもしれないんですけれども、つながる事柄になるかもしれませんし、やはり妊娠してどういう状況であろうと、産みたいんだったら産んでいいんだよという社会をつくるのが大切なのかなというところもあります。ぜひこの支援、まずは実態把握をして市町村と連携をし進めていくという形での見解は確認はさせていただいているんですけれども、この非常に重要なことだと―中絶の年間の件数とかを考えると産みたいと思ってもらえる、実際に産んでいただけるっていうことがとても大切なことなのかなと個人的な考えもありますので、ぜひ取組を進めていただきたいと要望して次に行きます。
 99ページ、あと93ページも関連するので、99ページで質疑します。陳情第28号継続になっている部分で、戦没者遺骨を含む土砂に関する陳情が幾つか寄せられているんですけれども、先日、沖縄県が南部の土砂の採掘に関して合意をしたというニュース報道がありました。この合意の根拠をいま一度確認をさせていただきたいと思います。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部から合意については環境部の所管であるとの説明があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 根拠は報道であったとおりということで理解をして。一応県がしっかりと合意をして先に進めている事柄ではあるんですけれども、やはりこういう陳情が―合意前ではあるんですけれどもこういう趣旨の陳情が上がってくる。またその後、この戦没者の遺骨混じりの土砂を使わすわけにはいかないみたいな感じでの運動も再開されたとかっていう話を聞いているんですが、県としてやっぱりそこの部分しっかりと改めて説明をしていくという必要があるように感じるんです。沖縄だけじゃなくて日本あちこち行ってもですね、遺骨混じりの土砂を使うのはあり得ないだろうというのが大方の意見です。これは党派関係なく、立ち位置関係なく、特に沖縄戦は県外から来られてきた日本軍の中にもあちこちの出身者の方が含まれていますので、沖縄で戦った部隊がいた県とかと話をしても、やはり望ましくないという声が多く聞かれてきます。このしっかりと説明をしていかないと遺骨混じりの土砂が使われているんじゃないかみたいな形でずっと誤解されたというかですね、そういったままどんどん話が先に進んで全然違うところに行ってしまうとか、こじれてしまうという懸念もあるように感じるんです。当局としてどのように考えているのか、またしっかり説明をする―説得をする必要があるかどうかは別として、県として説明責任を果たすべきなのかなと思うんですけれども、併せて見解を伺います。

○金村禎和保護・援護課長 お答えいたします。
 今委員御指摘の部分、合意案に係る部分は結構あったと思うんですが、その環境部が所管する部分についてはちょっとお答えを差し控えさせていただきたいというところと、遺骨収集事業についてはこれまで厚生労働省設置法、それから戦没者遺骨収集推進法、これに基づいて国の責任で実施をしてきているところです。その中で遺骨収集に係る手順書というのがあってですね、それによるとその地権者の了解を得ながら遺骨収集に当たるというところがございますので、そこは十分説明をしながら、地権者の了解を得ながら我々の調査もさせていただいております。それに基づいた合意案っていうことで環境部がそういったところを進めているというふうに考えておりますので、その調査ということについて説明しますと、一部残っておりますが、おおむね調査は終わっているというところでございます。

○小渡良太郎委員 今おっしゃったの、まさにそのとおりで、99ページの陳情の28号の下のほう見ていくとですね、激戦地となった地域等にいまだに多くの遺骨が眠っている可能性があることからという形で、可能性があるからこういった陳情が出てくるわけであります。可能性をしっかり潰していくということが大切になっていくかと思いますし、可能性を潰していくのはやはり遺骨収集の部分で所管する部署がしっかりとやっていって説明をしていくということが重要になってくると思います。やはりこの遺骨混じりの土砂使わせたくないっていうのは県民だけじゃなくて、日本人だったらみんな同じように感じる部分でもありますので、それが合意されました、でもそこの部分の説明が足りませんってなったら、開発行為を優先したのと、県は開発を優先させるんだねっていうような間違った認識を広めることにもつながる可能性があるもんですから、ぜひ説明等々はしっかりやった上で誤解が生じないように担当部局の御努力をお願いしたいと思います。
 最後、すみません、84ページ。一点だけ最後に確認させてください。
 コロナ感染対策に関連する部分ということで、ほかの部局、例えば教育委員会でも先ほど議論をさせていただいたんですが、子供のマスク着用に関してですね、ちょっと陳情全部調べたんですけれども、以前採択したのが1件あってそれ以降陳情ないもんですから、ちょっと関連はするということで聞かせていただきたいと思います。保育園または幼稚園でのマスク着用の実態ってどのような感じになっているのか。また、県としてどのような方針を持っているのか、教えてください。

○下地努子育て支援課長 保育所の件についてお答えさせていただきます。
 子供のマスク着用については、これまでも2才未満ではマスク着用は勧められておらず、2歳以上の就学前の子供についてはオミクロン株への対応として令和4年2月から保育所等において可能な範囲で一時的にマスクの着用を勧めてきました。県においても、市町村を通じまして同通知の周知を行ってきたところです。5月20日以降、国は2月の変更前の取扱いに戻すこと―具体的には個々の発達の状態や体調等を踏まえる必要があることから、他者との距離に関わらずマスク着用を一律には求めないことと通知しており、県においては市町村を通じて同通知、及び国のマスク着用に関するリーフレットの周知を行っているところです。

○小渡良太郎委員 子供たちの、特に小さい就学前の子供たちのマスク着用に関しては賛否両論あってですね、否のほうが非常に多いと。やっぱりマスクをずっとつけさせたおかげで、鼻から下はあんまり汗かかないんだけど、でも額からすごく汗をかく―汗をかくところまで変わってしまったとか。まあこれは実際マスクの影響があるかどうかはともかくとしてですね、表情がなかなか分からないとか、いろんな形で発達にも影響するんじゃないかとかという懸念の声が特に父兄から、親から上がってきています。だからこのマスク着用、国としての考え方は一つの指針にはなるとは思うんですけれども、最近は東京よりも沖縄のほうが涼しいですから、一概に言い切れない部分はあるとは思うんですが、やはり日差しも強いこの沖縄で湿度も高い中で、このマスクの着用っていうのは沖縄として県としてどう考えるかというところも、地域の気候特性とかに合わせた見解を持つっていうのも、一つ重要なことなのかなと考えています。また、園によって、市町村によってマスクつけなさいってなっているところもあれば、別につけなくてもいいよというふうになっているところも、やはり県民の皆さんからは何であっちはつけていないのにという形で不満が上がってくる一つの要因にもなっています。ぜひ改めて沖縄県として、この就学前児童のこのマスクの着用―まあ小学生、中学生、高校生とかと違って大体親が車で送り迎えをするとか、だから登下校の最中にマスクをつけるとかっていうことはあまり登下校自体ないのでそういうところは抜きにして、例えば外で遊ぶとき、または保育園とかだと散歩に行くときとかにマスクつけている園もあればつけていない園も実際に私も見ております。そこら辺の見解はある程度統一をしておくべきなのかなと考えるんですけれども、部局の見解をお聞かせください。

○下地努子育て支援課長 ちょっと繰り返しになるところもありますけれど、一応保育所等におきましては個々の発達の状況や体調等を踏まえる必要がありますことから、他者との身体的距離に関わらずマスク着用を一律には求めない。なお、施設内に感染者が生じている場合などにおいて、施設管理者等の判断により可能な範囲でマスクの着用を求めることは考えられるという旨の通知をしているところでございます。

○小渡良太郎委員 この個々っていうところが厄介でですね、個々に応じて、親はじゃあつけさせないでおこう、でも園に連れて行ったらみんなつけているからつけさせないとまずいのかな―ちょっとマスクが同調圧力になってしまっているというところも―やっぱりそういったところから不満が聞こえてくるもんですから。国の方針は方針として通達流したのはそれはそれでいいんですけれども、県としてどう考えるかっていうところを―今ないんだったらぜひいま一度検討していただいてですね、マスク着用に関しては感染予防という観点からはつけたほうがいいというところもあるんですけれども、デメリットもたくさんあるっていうのは、コロナいろいろ2年以上経験してきて、いろんな情報が出てきていると思います。そういうのも含めて県としての考え方をまとめていただきたいなと思いますので、よろしくお願いして、質疑を終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 短くいきたいと思います。
 54ページの64号。要するに魂魄の塔の駐車場に係る管理―違法駐車止めさせてくれということだったのが、現状はもうそれについては違法駐車はないということで、ちょっと現状の確認だけさせてください。

○金村禎和保護・援護課長 お答えいたします。
 令和3年4月に看板を設置させていただいております。そのほか、利用者に対しても注意喚起を行って、現状としては改善されているというふうに考えております。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。
 次に、61ページ81号。選択的夫婦別姓についての陳情の対処方針の確認です。対処方針では多様な生き方を尊重できるような取組を進めていきますと、では具体的には、どういったふうな県として、あるいは市町村をどういうふうに支援しているのかという点で確認です。

○島津典子女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 県では令和4年3月にDEIGOプラン第6次男女共同参画基本計画を策定し、女性がこのライフステージに応じて安心して生活し、活躍できる社会を実現するため、女性力推進事業というものを今推進しているところです。女性のスキルアップやネットワーク構築を目的とした講座、様々な分野のトップに女性活躍応援宣言を行ってもらうなど、女性が活躍しやすい社会環境を整備することとして取り組んでいるところです。
 
○瀬長美佐雄委員 この陳情は、1点目は選択的夫婦別姓制度を整備するようにということです。これは国の課題だと。同時に、2点目のほうは女子差別撤廃条約選択議定書の批准。県は国に同議定書の批准を求めるべきだと。2点目と併せて1点目、要するに沖縄県の方針―多様な生き方を尊重するような社会を目指す方向性からすると、この選択的夫婦別姓については制度として確立すべきと、それを国に求めるというのが県の立場ですということなのかこの点を明確にしてください。

○島津典子女性力・平和推進課長 選択的夫婦別姓制度については国の第5次男女共同参画基本計画において、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら司法の判断も踏まえ、さらなる検討を進めるとされているところです。また、本県が令和2年度に実施しました県民意識調査においては同制度に賛成との回答は49.2%となっておりました。県としましては国の動向や県民各層の議論を注視するとともに、やはり性別にかかわらず個性や能力を十分に発揮することができる社会の実現に向けて各種施策に取り組んでいきたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 アンケートを取っても、県民の多数的には支持するというふうな結果だと思います。現実に法的な問題としては選択権を保障するということで、それぐらいは認めてもいいんじゃないのと、戸籍をどうのこうのではなくて。実際的には法的な拘束力はないにしても、LGBTQの皆さんの、あるいはレインボー宣言とか、那覇市とか婚姻を実質認めると―法的には戸籍上は認められませんが、生きる上では認める自治体が広くなっていると。はっきりさせるべきは県として、やっぱり選択的夫婦別姓制度は必要だし、それを国として整備すべきだというふうな立場を明確にして取り組むと―まあ取り組むというよりも明確な姿勢としては表明するという時期じゃないのかなと思います。改めて確認です。

○島津典子女性力・平和推進課長 選択的夫婦別姓制度におきましては、やはりさらなる国民的議論が必要であるというふうに考えております。県民の様々な意見、また国の動向を注視しながら、県において取れる施策に取り組んでいきたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 ヘイトスピーチに係る条例としては26号、96ページ。ここは人種差別撤廃、いわゆる国際条約の観点に立った沖縄にふさわしい人種差別の条例を求めるということだと思います。ところが対処方針では今進めている本邦外のヘイトスピーチ規制の条約を進めると。ちょっと陳情者の思いと、それに正面から答える対処方針じゃないなと思うんですね。この点で一つはヘイトスピーチ本邦外の法的な枠になると、沖縄ヘイトを含めた対応としては対象外になるのではないか。だから正面切って国際条約の規範する―差別は全て駄目だというふうな条例制定を求めているのかなと思うんですね。だからそれに対して県はどう受け止めているのかという点をまず確認します。

○島津典子女性力・平和推進課長 お答えします。
 有識者の意見の中では、やはり幅広く差別というものを憲法や人種差別撤廃条約等を引用して定義して、不当な差別的取扱いをしてはならないという条文を設けながら、やはり規制を対象とするものは法律の定義を使って実施していく方法もあるのではないかという御意見をいただいているところです。令和4年に入りまして、他県の自治体の事例を見ますと、やはり包括的に人権条例の制定が増加しているところもございます。本県におきましても、他県の状況を調査しながら検討を進めてまいりたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 先ほど喜友名委員とのやり取りの中で、今年度内の整備を急ぎたいということで。一つの観点は今言う人権―幅広く全国的にも人権も網羅した形での幅広い条例かと。一方、ヘイトスピーチ条例のこの本邦外に枠をはめた条例制定かと。沖縄県は今の到達としてはどの方向を選択しようとしているんですか。

○島津典子女性力・平和推進課長 様々な御意見があるところであります。それら有識者等の意見も踏まえながらですね、県の条例骨子案の策定に取り組んでいきたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 私は希望としては、やっぱり沖縄ヘイトを広く人権というくくりの中で実行ある条例を求めてきましたし、そういうことを踏まえてぜひ取り組んでほしいと。先ほど法的な面での―運用する上でかかる課題について研究していると。例えば川崎市が罰則規定を設けて効果を上げているということは調べて御存じだと思いますが、今県の準備の方向ではこの罰則規定を入れるか、入れないかっていう方向性としてはどうなっているでしょうか。

○島津典子女性力・平和推進課長 罰則につきましても、様々な御意見がございます。憲法で保障された表現の自由を制約するに当たっては、その要件や基準の明確化が求められ、過度に広範な規制とならないよう慎重な対応が必要であると考えております。罰則が合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものとなるのかなど慎重に検討を進めてまいりたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 最後にしますけれども、現実にネットの世界では沖縄ヘイトもすごい数で検出されるという点で、これ条例待ちにするべきではないと思うんです。ちなみに今言う国際法の観点、日本も批准しているという点で本邦外のヘイト規制法の枠を超えた人権条項、国際法規範、それに対してこれはおかしいということを、ネットの社会であふれている沖縄ヘイトについては許せないと、何らかの処置、何らかの手だては取れないのかということを含めた対応についても研究すべきだと。いわゆる条例待ちじゃない対応でこういう差別的な言動を許せないと。沖縄に対してだけじゃなくて広く本邦外もそうですし、そういったのをキャッチしたのであれば、それを何らかのアクションを起こす、警察と連携してでも起こすというふうなことは現実課題として必要じゃないかと思いますが、そこら辺の対応、検討どうなんでしょうか。

○島津典子女性力・平和推進課長 沖縄県民に限らず、全ての人に対する不当な差別的言動は許されるものではないと考えております。今般、侮辱罪の厳罰化でございますが、インターネット上などでの悪質な投稿が抑制されることが期待されております。今後この条例案作成に当たっては、侮辱罪などの影響も含めてですね、検討を重ねていきたいと思います。

○瀬長美佐雄委員 以上です。ありがとうございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 すみません、ちょっと確認が幾つかありましてですね、新規の件ですね。陳情57号女性トイレの維持及びその安心・安全の確保に関する陳情とありますけれども、実際にですね、この要旨の中にあるような事件というのは、今この沖縄県内でどれぐらいあるのかなというのがちょっと気になりまして、もしその数字があるのであれば教えてください。

○島津典子女性力・平和推進課長 今委員御質問の件につきましては、事件の状況についてちょっと把握はしておりません。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 こういった陳情が上がってきているので、もちろん多い、少ないというのは関係なく非常に大事なことだと思うので、ただどういう傾向にあるのかとかですね、我々も議論の材料にするためにぜひ調べておいていただければなと思いました。
 続きまして、63の3、113ページですね。この保育士の離職防止ということですけれども、今どういう状況にあるのかという現状を教えていただけますか。

○下地努子育て支援課長 保育士の離職率についてなんですが、平成27年から31年までの保育士の離職率の平均は全国8.7%、沖縄県が8.6%で、ほぼ同一となっております。

○新垣淑豊委員 一応処理方針では本島地区6名、石垣市1名の社労士さんと連携とありますけれども、具体的にどういう形で回っているのかというのを分かれば教えてください。このフォローアップ事業の内容ですね。

○下地努子育て支援課長 フォローアップ事業につきましては、平成30年度からですね、県から市町村を通して事業の周知と応募の呼びかけを実施してきております。その結果としまして、令和元年度は12市町村の20施設、令和2年度は12市町村の17施設、令和3年度は1市の4施設に対する相談支援を行っているところです。令和3年度はコロナウイルス感染症の影響により、実績が少なくなっている次第です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 そういったフォローアップをしている中でですね、なぜこの八重山地域にということで限定されて出てきているのかというのは、何か見当ついてますでしょうか。

○下地努子育て支援課長 市町村ごとに細かい数字は出ていないんですけど、とりあえずこれまで令和元年から3年度まで41施設のほうの訪問を行っているところです。ただ、八重山地域においては1施設のみであったことが、ひょっとするとそれが原因になっているかもしれないと考えております。それで4年度は6月に八重山地域において重点的に応募を呼びかけているところです。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。承知いたしました。
 最後になりますけれども、100号、119ページ。今陳情者が行っている事業ですね、若年妊産婦の宿泊型居場所設置に関する陳情ですけれども、どういった施設で、今現在こういった施設が県内に何か所あるのかというのを教えてください。

○仲村卓之子ども未来政策課長 お答えします。
 まず先ほど御説明した、国の補助事業で実施している若年妊産婦の居場所というものが先ほど申し上げたとおり5つの市町でございます。それから、今回陳情者のように民間のほうで実施している施設は2施設あると承知をしております。

○新垣淑豊委員 この特定妊産婦の実態の把握というふうにありますけれども―すみません、先ほどお話ありましたけれども、もう一回だけ教えてください。この特定妊産婦、若年妊産婦の実態把握については今後やる予定はあるんでしょうか。

○宮城和一郎青少年・子ども家庭課長 まだ若年妊産婦のほうにつきましては、先ほど申し上げましたとおり共管となっている保健医療部で所管する事務と理解しております。
 一方、特定妊産婦につきましては令和3年4月1日時点における県内の市町村の要保護児童対策地域協議会に登録されている特定妊産婦の人数は75人となっておりまして、特定妊産婦につきましては常時このように毎年度市町村を通じて―この当該協議会を通じて何名の特定妊産婦が登録されているかを把握するということになってございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 ちなみにですね、この陳情者が設置している施設ですけれども、支援することというふうにありますが、どういった支援ができそうですか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 先ほど申し上げました若年妊産婦支援促進事業というものを今年度新たに実施をする予定となっております。その中で先に説明しました、5市町以外の市町村で若年妊産婦を対象とした講座等を開くことによって、そこに若年妊産婦がどれくらいいるのかとかですね、そういったニーズをつかんでいければなというふうに考えておりまして、それを市町村とも連携しながら事業を進めて、各市町村のほうで若年妊産婦の居場所の設置を促進していくと。まず国の事業で市町村事業とされているところですので、そちらは市町村のほうに促進していくということと、あと先ほども言いました規模の小さい町村等では補助金を活用しても独自で設置はできないというようなところがあればですね、広域的な居場所を設置することについても国と調整をしていきたいというふうに考えております。

○新垣淑豊委員 すみません、今行われているその国事業の補助の内容をちょっと教えてください。

○仲村卓之子ども未来政策課長 国補助事業で沖縄子供の貧困緊急対策事業という補助事業がございまして、その中で市町村事業として若年妊産婦の居場所の運営支援というものがございます。これはおおむね18歳以下の若年妊産婦が対象となっておりまして―おおむねですので厳密に19歳だから駄目とかそういう取扱いはされていないようですけれども、原則として宿泊型じゃなくて通所型が想定をされております。ただし要綱の中で夜間の開所をしても構わないというふうにはされておりますが、原則は通所型で想定をされているところでございます。先ほど言いましたように、現在沖縄市、うるま市、石垣市、宮古島市、南風原町のほうに居場所が設置されているところでございます。今後、宿泊型の居場所運営につきましては、この国の要綱のほうとも少し関係してきますので、宿泊型が必要なのか、どれぐらいニーズがあるのかというものを今年である程度把握をした上で、次年度以降どのような対応ができるのかというのを検討していきたいと考えております。

○新垣淑豊委員 ちなみにその補助率とか、補助金額とかっていうのは決まっているんでしょうか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 事業が開始された年―令和元年度からこの事業実施されておりますが、令和元年度から令和3年度までは10分の10、10割補助ですね。今年度からは10分の9となっております。

○新垣淑豊委員 ということは、先ほどのお話にもあるように通所型に関しては補助があるけれども、宿泊型に関しては今のところ補助がないという認識でよろしいですか。

○仲村卓之子ども未来政策課長 宿泊型に対して補助がないというよりも、若年妊産婦の居場所の当初からの想定が通所型で想定されていたところでございまして、要綱の中では通所型であっても夜間まで開所しても構わないというただし書はございます。ですので、宿泊型が厳密に禁じられているということではないかと思うんですが、この辺りは要綱を所管している内閣府のほうとも調整して対応していく必要があるかなと思います。

○新垣淑豊委員 ぜひそこは早めにやっていただきたいなと思っています。通所型の施設ももちろん必要だと思いますけれども、なかなか御自宅で出産に関して非常に良好な環境ではないという御家庭もあると聞いております。宿泊型で本当に出産の前後を過ごすことで、ある程度出産をして後のビジョンをつくっていくとかですね、自分の今までいたところの環境の変化ということも含めて、少し住むところが変われば当人の気持ちも変わってくるという事例もあると聞いておりますので、夜間までの開所ができるということであれば、通所プラス夜間という形でぜひ支援ができるような形を調整を早急にしていただきたいということでこれは強く要望したいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
  
   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、子ども生活福祉部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○末松文信委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
次回は、明 7月5日 火曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  末 松 文 信