委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
令和3年 第 8定例会

3
 



開会の日時

年月日令和3年10月4日 曜日
開会午前 10 時 3
散会午後 9 時 2

場所


第2委員会室


議題


1 乙第13号議案 損害賠償の額の決定について
2 請願第1号、陳情令和2年第24号、同第38号の2、同第41号、同第54号の3、同第56号、同第56号の4、同第63号から同第66号まで、同第72号、同第75号から同第78号まで、同第80号、同第83号、同第90号、同第94号、同第100号、同第103号、同第109号、同第117号の2、同第120号、同第122号、同第129号、同第136号、同第141号、同第149号、同第160号、同第163号、同第164号、同第169号、同第170号、同第173号、同第176号、同第178号、同第181号、同第183号、同第188号の3、同第195号、同第196号、同第201号、同第214号、同第215号、同第218号、同第222号、同第223号、陳情第8号、第10号、第12号、第13号の2、第14号、第15号、第17号、第21号、第22号、第25号、第28号、第29号、第33号、第37号、第39号から第42号まで、第46号、第48号の3、第54号、第61号から第64号まで、第72号、第74号から第76号まで、第80号から第82号まで、第84号の3、第89号の2、第92号の2、第94号から第96号まで、第98号、第101号、第104号、第105号、第107号、第111号、第118号、第119号、第121号の2、第127号の2、第128号、第130号から第133号まで、第136号、第137号、第139号、第140号、第143号、第148号の2、第149号、第151号、第153号から第159号まで、第162号、第167号、第169号から第172号まで、第174号の3、第176号、第179号から第181号まで、第186号、第187号、第189号、第193号、第202号から第204号まで、第206号から第208号まで及び第210号
3 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について
4 決算事項に係る調査日程について
5 閉会中継続審査・調査について
6 視察調査について


出席委員

委 員 長  末 松 文 信 君
副委員長  石 原 朝 子 さん
委  員  小 渡 良太郎 君
委  員  新 垣 淑 豊 君
委  員  仲 里 全 孝 君
委  員  照 屋 大 河 君
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  瀬 長 美佐雄 君
委  員  玉 城 ノブ子 さん
委  員  喜友名 智 子 さん
委  員  上 原   章 君


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

 企画部情報基盤整備課副参事        渡久地 政 尚 君
 企画部地域・離島課班長          上 原 嘉 彦 君
保健医療部長                大 城 玲 子 さん
 医療技監兼保健衛生統括監         糸 数   公 君
 医療企画統括監              諸見里   真 君
 保健医療総務課長             名 城 政 広 君
 医療政策課長               宮 城   優 君
 医療政策課北部医療センター整備推進室長  川 満 孝 幸 君
 地域保健課長               国 吉 悦 子 さん
 衛生薬務課薬務専門監           池 間 博 則 君
 感染症対策課長              嘉 数 広 樹 君
 ワクチン接種等戦略課副参事        森 近 省 吾 君
 国民健康保険課長             仲 間 秀 美 さん
 商工労働部産業政策課班長         瑞慶覧 桂 太 君
 文化観光スポーツ部観光振興課主幹     喜屋武   敦 君
 土木建築部都市公園課主幹         中 本 吉 平 君
教育長                   金 城 弘 昌 君
 参事兼総務課長              屋 宜 宣 秀 君
 総務課教育企画室長            平 田 直 樹 君
 教育支援課長               大 城 勇 人 君
 学校人事課長               安 里 克 也 君
 学校人事課小中学校人事管理監       伊 波 寛 仁 君
 県立学校教育課長             玉 城   学 君
 義務教育課長               目取真 康 司 君
 保健体育課長               城 間 敏 生 君
 文化財課長                諸 見 友 重 君



○末松文信委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第13号議案、請願第1号及び陳情令和2年第24号外137件、本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について、決算事項に係る調査日程について、閉会中継続審査・調査について及び視察調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、企画部長、保健医療部長、商工労働部長、文化観光スポーツ部長、土木建築部長及び教育長の出席を求めております。
 初めに、保健医療部等関係の陳情令和2年第38号の2外57件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、保健医療部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 大城玲子保健医療部長。

○大城玲子保健医療部長 陳情の処理方針について、御説明いたします。
ただいま通知しました請願・陳情に関する説明資料の2ページ、陳情一覧表を御覧ください。
 保健医療部関係では、陳情が継続33件、新規24件となっております。
 初めに、継続の陳情のうち、病床数の変動や期間の延長など軽微な修正を除き、処理方針に変更があるものについて、説明させていただきます。
 16ページをお願いします。
 令和2年第56号の4新型コロナウイルス感染症拡大防止と市民生活、経済への対策の強化に関する陳情については、企画部の所管となっており、企画部の処理方針に変更があることから、企画部から説明させます。

○上原嘉彦地域・離島課班長 変更のある箇所を下線で示しておりますので、変更後の処理方針を読み上げたいと思います。
 16ページですけれども、1について、国により創設された新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルス感染症への対応として、地域の実情に合わせて必要な事業であれば、原則として使途に制限はなく、様々な施策に活用できる財源となっております。また、その規模については、これまで、県内市町村分として、約333億円の交付限度額が示されており、そのうち、地方繰越分を含めた約136億円、うち地方繰越しが42億円、国においての繰越しが76億円、追加配分が18億円、それが令和3年度に実施される事業に充当されることとなります。
 県としましては、各市町村において当該交付金等を活用し、各地域の実情に応じて事業が実施されているものと認識しております。また、市町村からの求めに応じて、必要な助言など、技術的支援を行ってまいります。
 変更の理由につきましては、17ページの変更理由の欄を読み上げて説明いたします。
 1について、令和3年度に入り、新たに国から追加の交付限度額通知があったことによる変更であります。
 企画部の説明は以上でございます。

○大城玲子保健医療部長 続きまして、27ページをお願いします。
 令和2年第129号新型コロナウイルス感染症対策に係る定期予防接種並びにインフルエンザ予防接種に関する陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 1について、適切な時期に適切なワクチンを接種することが感染予防のために重要であり、確実な予防につながることから、市町村を通じて接種を呼びかけているところです。また、時期を延長することにつきましては、厚生労働省健康局健康課発出の令和2年3月19日付事務連絡にて、新型コロナウイルス感染症の発症に伴い、規定の接種時期に定期接種ができない相当な理由がある場合には、予防接種の実施主体である市町村の判断で、ロタウイルス感染症及びインフルエンザを除く定期接種については、最大2年間延長しても差し支えないとされています。
 2について、インフルエンザワクチンの接種については、地域の状況を踏まえ市町村において補助が行われております。また、ワクチンについては、国が平成8年以降で最大量となった令和2年度シーズンを除いては、例年の使用量と同程度の供給を予定しておりますが、接種者の急増による一時的な不足が生じないよう、県としては、定期予防接種対象者である65歳以上の方及び呼吸器に障害を有する60歳から64歳の方などの、より必要とされる方が確実に接種できるよう市町村、医療機関への広報に努めているところであります。
 変更の理由については、28ページの変更理由の欄を読み上げて説明いたします。
 1について、国の通知に基づいた変更でございます。
 2について、最新の情報への更新であります。
 続きまして、45ページをお願いします。
 陳情第39号市立、公立または市町村立の医科薬科大学設立に関する陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 1から4について、厚生労働省の平成30年薬剤師数調査によりますと、人口10万人当たりの薬局・医療施設に従事する薬剤師数は、全国平均の190人に対し、沖縄県は139人で全国最下位であります。また、沖縄科学技術大学院大学(OIST)や琉球大学等における創薬に関する基礎研究の支援、地域包括ケアシステムにおける多剤・重複投与の防止や患者の薬物療法の安全性・有効性の向上、医療費の適正化など、今後薬剤師に求められる役割は大きくなっています。
 県としましては、県内国公立大学に薬学部を設置することは、薬剤師不足を解消するための有効な方策の一つであると考えており、県内国公立大学への薬学部設置について検討しているところです。
 変更の理由については、46ページの変更理由の欄を読み上げて説明いたします。
 1から4について、新たな沖縄振興のための制度提言、新たな沖縄振興計画(素案)等の内容を踏まえた修正でございます。
 続きまして、47ページをお願いします。
 陳情第40号国民健康保険税(料)の特例減免等の継続を求める陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 特例減免に関しましては、令和3年3月12日付及び同年6月2日付厚生労働省通知により、令和3年4月から令和4年3月までの国による財政支援の継続及び割合を拡充することが決定されたところであります。傷病手当につきましては、実施期間は令和3年12月末まで実施の継続が行われておりますが、国からの財政支援については、被用者を対象とすることとなっております。
 変更の理由については、48ページの変更理由の欄を読み上げて説明いたします。
 国からの通知により、傷病手当については、期間の延長の取扱いが示されたことによる変更であります。
 続きまして、54ページをお願いします。
 陳情第89号の2コロナ禍における観光産業支援に向けた取組を求める陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 1の(1)について、県は、市町村におけるワクチン接種を補完するため、市町村と連携し、県の設置するワクチン接種センターにおいて接種を行っております。ワクチン接種センターの運営時間につきましては、毎日、午後9時までと比較的遅い時間まで行っており、市町村の接種体制に影響が出ないよう配慮しながら実施しております。また、小禄駅から県立武道館の間、てだこ浦西駅から沖縄コンベンションセンターの間は、無料シャトルバスを運行させております。ワクチンの配分につきましては、感染の状況等を勘案し、適切に対応してまいります。
 変更の理由については、55ページの変更理由の欄を読み上げて説明いたします。
 1の(1)について、現在の運営状況等を踏まえての時点の修正でございます。
 続きまして、56ページをお願いします。
 陳情第92号の2先行的なコロナウイルス対策を積極的に講ずるよう求める陳情については、文化観光スポーツ部との共管となっており、文化観光スポーツ部の処理方針に変更があることから、文化観光スポーツ部から説明させていただきます。

○喜屋武敦観光振興課主幹 変更後の処理方針を読み上げます。
 2について、島嶼県である沖縄では空港等における水際対策が重要であることから、沖縄を訪問する全ての者を対象にPCR検査等を実施すべきとの意見があることは承知しております。全員検査については、多大な検査費用、待機場所の確保及び陽性者を収容する宿泊施設、看護師の確保など課題が多いことから、県としては、出発地における検査体制の整備を政府関係者に対して直接要請するとともに、全国知事会を通じて強く働きかけてきました。
 沖縄県等の要望を受け、国において、令和3年7月20日から9月30日の夏季期間中に、羽田空港等から沖縄県等へ向かう航空便の搭乗者のうち、希望者に無料でPCR等検査を実施する搭乗前モニタリング検査が実施されました。県では、本取組の10月以降の延長を国に要請したところ、沖縄路線のみを対象として、10月以降の継続実施が延長されることとなりました。
 このほか、県では、出発地における事前検査の実行性を高めるため、航空便の搭乗等に際して、PCR等検査の陰性判定あるいはワクチン接種完了の確認を必要とする制度の創設等を国に対し要請したところです。また、やむを得ない事情により事前の検査が受けられずに来県される者に対して、那覇空港において、PCR検査が受けられる体制を整備しております。さらに、4月に県庁内に設置した水際対策強化プロジェクトチームにおいて、検査体制の拡充等に取り組み、本土から直行便の就航する離島空港でPCR検査が受けられる体制を整備するとともに、那覇空港においては短時間で結果が判明する抗原検査の実施体制を整備いたしました。
 4について、陰性証明書やワクチン接種証明書を有する者の沖縄への観光誘客は、コロナ禍における域外観光需要の取り込み施策として重要なことだと認識しております。また、インセンティブの付与については、その財源に加え、観光関連事業者等の協力が必要だと考えております。県では、経済活動の再開に向けてワクチン接種・検査陰性証明の具体的な活用方法や導入時期、差別や分断につながらないための運用などの課題を含めて、経済界等と連携して、速やかに検討を進めてまいります。
 変更の理由については、58ページの変更理由の欄を読み上げて説明いたします。
 2について、国が7月から羽田空港等から沖縄県等へ向かう航空便の搭乗者等を対象とした搭乗前モニタリング検査を実施したためでございます。また、沖縄県の要請を受け、国が沖縄路線のみを対象に、搭乗前モニタリング検査を10月以降も継続して実施することとしたためでございます。8月末に県知事から関係閣僚に旅行前検査の徹底・強化について要請を行ったためでございます。旅行前に出発地で検査が受けられなかった来訪者が、那覇空港や本土から直行便の就航する離島空港においても検査が受けられる体制を整備・強化したためでございます。
 4について、ワクチン接種が進んでいることで、国がワクチン・検査パッケージの活用などを検討しており、県においてもプロジェクトチームによりワクチン接種・検査陰性証明の活用に向けての検討が始められているためでございます。
 文化観光スポーツ部の説明は以上です。

○大城玲子保健医療部長 続きまして、61ページをお願いします。
 陳情第95号新型コロナワクチンの優先的かつ計画的配布等に関する陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 1について、ワクチンにつきましては、宮古・八重山圏域に対しまして計画的に配付を行い、2回接種に必要なワクチンを10月上旬までに配分を終了することになっております。また、人口の少ない小規模離島は、要望に応じて高齢者以外の住民に対する接種も実施しており、竹富町及び多良間村では希望する全住民への2回の接種が終了しており、与那国町におきましても12歳から15歳の住民に対する接種が10月中に終了する予定となっております。
 変更の理由については、62ページの変更理由の欄を読み上げて説明いたします。
 1について、現在の状況等を踏まえての時点の修正でございます。
 続きまして、65ページをお願いします。
 陳情第127号の2コロナウイルス蔓延防止に伴う水際対策に関する陳情について、変更後の処理方針を読み上げます。
 次の66ページをお願いします。
 2について、県は、市町村の行うワクチン接種を補完するため、市町村と連携し、県の設置するワクチン接種センターにおいて接種を行っており、9月からは、接種枠の拡大、当日受付の実施、若者世代に対する優先接種等の実施により、ワクチン接種の加速化を図っております。
 変更の理由については、67ページの変更理由の欄を読み上げて説明いたします。
 2について、現在の運営状況等を踏まえての時点の修正でございます。
 以上が、処理方針の変更に係る説明であります。
 そのほかの継続分については、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情24件について、処理方針を説明いたします。
 68ページをお願いします。
 陳情第132号国保運営に当たりコロナ禍による困窮から県民生活を守るため、地方自治の本旨に基づき制度の改善を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 なお、要旨が同様である、陳情第133号、136号、140号については、処理方針も同じ内容のため、一括して説明いたします。
 1について、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者に対する国民健康保険税(料)の減免については、減免額の全額を国が財政措置するよう全国知事会を通して要望しているところです。
 また、国保法第44条に基づく一部負担金の免除措置に対する国の財政支援については、全国の動向を注視してまいります。
 2について、国民健康保険税(料)が、他保険と比べ収入に対する負担割合が高いことについては、年齢構成が高く、所得水準が低いなど、国保の構造的な課題であることから、引き続き全国知事会を通じ、財政支援の方策を講ずるように国に対し要望してまいります。
 3、4、5、9及び10について、財政の均衡については、令和3年6月に国民健康保険法の一部が改正され、国民健康保険運営方針への記載事項として、市町村の国民健康保険に関する特別会計における財政の均衡を保つために必要な措置を定めるよう努めるものとされたところです。保険料水準の統一については、統一の前提となる県及び全市町村での理念の共有について、市町村との協議を続けております。法定外繰入れについては、国保の被保険者以外の者も含めた負担で賄われており、県としては改善すべきものと考えていることから、赤字の削減または解消に取り組む市町村に対し、必要な助言を行っているところです。
 県としましては、財政の均衡のために必要となる法定外繰入れ等の解消及び保険料水準の統一について、地方の実情に応じた取組を阻害することのないよう、引き続き全国知事会を通じて国に対し要望してまいります。
 6について、陳情令和2年第66号のうち、事項1及び2の2段落以降と同じ内容でございます。
 7について、保険者努力支援制度は、保険者として医療費適正化に向けた取組等を行う自治体に対し、適正かつ客観的な指標に基づき交付金を交付することで国民健康保険の財政基盤を強化するものであります。同制度では、令和2年度から、法定外繰入れの解消等を着実に推進する観点から点数のマイナス評価が導入されているところです。今後の評価指標については、実施状況を踏まえ、地方団体と十分に協議を行った上で決定するものとされております。
 8について、普通調整交付金は、都道府県間の財政力の不均衡を調整するため、国が都道府県に対して交付するものとなっております。しかしながら、都道府県及び市町村が予防・健康づくり等により医療費適正化を図ったとしても、医療費が減ると交付額が減る算定方式となっており、医療費抑制のインセンティブが効きにくい構造となっていることから、見直しが議論されております。
 県としましては、今後とも、普通調整交付金が担う自治体間の所得調整機能は大変重要であることから、今後もその機能を引き続き維持するよう全国知事会を通じて国に対し要望してまいります。
 続きまして、72ページをお願いします。
 陳情第137号コロナワクチンの中止を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 厚生労働省では、接種が開始された令和3年2月17日から8月22日までのワクチン副反応疑いの報告に対し、死亡、アナフィラキシー、血小板減少症を伴う血栓症・塞栓症、心筋炎関連事象、年齢・性別別の解析など、安全性において重大な懸念は認められないと評価し、ワクチン接種のメリットが、副反応などのリスクより大きいため、接種を進める旨公表しております。
 県としましては、ワクチン接種の効果や副反応などの正しい知識及びSNS上に流れる情報の真偽を記載したリーフレットを作成し、正確な情報を発信してまいります。
 続きまして、73ページをお願いします。
 陳情第139号新型コロナウイルスワクチン接種の即時中止を求める陳情につきましては、陳情第137号と同じ処理方針のため、説明を省略させていただきます。
 続きまして、75ページをお願いします。
 陳情第143号新型コロナワクチン接種に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 当該事案につきましては、令和3年8月下旬に陳情者に確認したところ、那覇市と相談の上、那覇市の接種会場にて接種を行ったとのことであります。また、国からは令和3年9月10日付で、コロナ禍における国際的な往来規制等により、やむを得ず3か月以上本邦に在住する外国人の方(帰国困難者)については適切に接種を行うよう通知があります。
 県としましては、引き続き市町村において適切にワクチン接種が行われるよう支援してまいります。
 続きまして、76ページをお願いします。
 陳情第148号の2沖縄県緊急事態宣言の延長に伴う対応に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、令和3年5月23日から沖縄県に発令されていた緊急事態宣言は、県内の感染状況に継続的な改善が見られたことから、9月30日をもって解除されております。県では、10月1日から10月31日までを経済活動再開に向けた感染拡大抑止期間と位置づけ、独自の措置を講じておりますが、同措置は感染状況によって前倒しの解除も可能であると考えており、地域の感染状況を踏まえて検討してまいりたいと考えております。
 続きまして、77ページをお願いします。
 陳情第149号緊急事態措置実施区域の地域ごとの柔軟な対応を求める陳情については、陳情第148号の2と同じ処理方針のため、説明を省略させていただきます。
 続きまして、78ページをお願いします。
 陳情第153号児童生徒への新型コロナワクチン接種に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1及び3について、ワクチン接種につきましては、効果や副反応などの正しい知識及びSNS上に流れる情報の真偽を記載したリーフレットを作成し、正確な情報を発信するとともに、副反応に対する相談窓口として、新型コロナウイルス感染症ワクチン専門相談センターを設置し、対応しております。
 2について、予防接種の健康被害の支援内容につきましては、接種案内時に市町村から説明されていると認識しております。
 続きまして、79ページをお願いします。
 陳情第155号PCR検査の感度(CT値)を下げるよう求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、アメリカCDCの公式サイトによりますと、従来のPCR検査は終了するが、新たにインフルエンザと新型コロナウイルスを同時に検出できる別のPCR検査法を推奨するとのことであります。
 県としては、PCR検査は新型コロナ診断のための重要な検査と考えております。
 2について、PCR検査の判定基準につきましては、国はCt値40以内としており、県においてもこの基準を遵守しているところです。
 3について、PCR検査で陽性となった場合、無症状であっても医師の問診等による診察所見を踏まえて総合的に判断され、保健所に届け出ることになっております。
 続きまして、80ページをお願いします。
 陳情第156号新型コロナワクチン接種に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1、4及び5について、陳情第153号のうち、事項1及び3と同じ内容であります。
 2について、県は、コロナ禍における健康に対する行動や意識変化が期待される中、新たな健康習慣を身につける転機と捉え、気軽に取り入れられる体操、免疫力に着目したうちなー予防めしの開発及び健康づくりの動画作成を行い、ウェブやSNSで発信するなど、普及啓発に取り組んでおります。
 3について、12歳以上の子供への接種につきましては、製造メーカーで臨床試験の上、安全性、効果が確認され国により認可されております。また、新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引きには、対象者またはその保護者が予防接種の実施に関して文書により同意を得た場合に限り接種を行うものとすることと記載されており、対象者等の同意に基づき実施されているところです。
 続きまして、81ページをお願いします。
 陳情第159号沖縄県における「緊急共同メッセージ」への早期対応に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 沖縄県においては7月以降、感染力の強いデルタ株への置き換わりが急速に進んだことから、これまでにない感染急拡大を経験したところです。このため、県、市町村、医療界、経済界が連携し、県民向けに緊急事態宣言下であることの周知徹底を図る緊急共同メッセージを発出したところです。緊急共同メッセージは、テレビCM及び市町村による広報等を通じて県民に周知され、ワクチン接種率の増加等もあり、新規陽性者数は減少傾向が続いております。なお、緊急共同メッセージを活用した広報は、8月1日から8月31日までの1か月間で終了しております。
 続きまして、82ページをお願いします。
 陳情第167号外国人船員へのワクチン接種に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 外国人船員につきましては、拠点港のある市町村との調整が必要であると認識しております。このため当該陳情については、県マグロ漁業協会と調整の上、マグロ漁船の拠点港である泊港が所在する那覇市から接種券が発行されており、今後、県の広域接種センターでワクチン接種を行う予定となっております。
 続きまして、83ページをお願いします。
 陳情第169号新型コロナワクチンパスポートに関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 なお、要旨が同様である、陳情第181号については、処理方針も同じ内容のため、一括して説明いたします。
 1から4について、国の新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的考え方によりますと、蔓延予防上、緊急の必要の観点から予防接種法で接種を受けるよう努めなければならないと定められておりますが、接種を受けるかどうかは個人の任意であることから、接種の有無により不当な差別的取扱いは許されないとされております。
 県としましては、接種を希望しない方やアレルギー等の体質により接種できない方々に対して差別や誹謗中傷を決して行わないよう、知事コメント等を通して県民に周知してまいります。また、ワクチン接種により健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象になるものと考えております。
 当該陳情につきましては、商工労働部との共管となっておりますので、商工労働部から説明をさせていただきます。

○瑞慶覧桂太産業政策課班長 商工労働部の処理方針を読み上げます。
 1から4について、新型コロナワクチン接種証明等の活用については、ワクチン接種率の向上や感染防止対策の推進を前提とし、感染防止対策認証制度と併せて運用することで、経済活動の再開に結びつけることが期待されており、県内経済団体等からも強い要望を受けております。
 県では、ワクチン接種・検査陰性証明等の導入に当たって、市町村・経済界と合同のワーキンググループを設置し、国が令和3年9月9日に示した新型コロナワクチン接種証明の利用に関する基本的な考え方についてを踏まえ、公平かつ世代間で利用可能な運用のガイドラインを検討しているところでございます。
 国の基本的な考え方では、ワクチン接種について、蔓延予防上緊急の必要の観点から、予防接種法において接種を受けるよう努めなければならないと定められておりますが、同接種を受けるかどうかは個人の任意であることなどからワクチン接種の有無または接種証明の提示の有無による不当な差別的取扱いは許されないとされております。また、病気などの理由によりワクチン接種を受けられない方がいることから、接種証明等を各種サービスにおいて利用する場合は、PCR検査証明書等の活用を代替手段として確保することとしております。
 県としましては、ワクチン接種・検査陰性証明等を活用した取組を進めるに当たって、ワクチンを接種していない方々への不当な差別につながらないよう十分配慮し、県民及び事業者への周知に取り組んでまいります。
 商工労働部の説明は以上でございます。

○大城玲子保健医療部長 続きまして、85ページをお願いします。
 陳情第170号PCR検査に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 なお、要旨が同様である陳情第179号については、処理方針も同じ内容のため、一括して説明いたします。
 1について、陳情第155号のうち、事項2と同じ内容であります。
 2について、国においては新型コロナウイルスの陽性者であって、入院中や療養中に亡くなった方は、厳密な死因を問わず、死亡者数として全数を公表することとしており、県においても国の考え方に基づき公表しているところです。
 3及び4について、PCR検査のうち行政検査については、毎日の実施件数をインターネット等で公表しております。また、保険診療については、直近1週間の実施件数を取りまとめて公表しております。新型コロナウイルス感染症の陽性者については、症状の有無にかかわらず、感染拡大防止のため、入院、宿泊療養及び自宅療養をお願いしているところです。また、PCR検査実施時点において無症状であっても症状は変化することが想定されるため、無症状陽性者と有症状陽性者を分けての公表を行っていないところです。
 続きまして、86ページをお願いします。
 陳情第171号12歳以上の新型コロナワクチン接種に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 2について、健康被害状況等につきましては、県内医療機関から医薬品医療機器総合機構へ報告のあった副反応報告のうち、総数、重篤なものの数及び死亡数を県のホームページ上に掲載しております。
 3及び4について、ワクチン接種につきましては、接種の効果や副反応などの正しい知識及びSNS上に流れる情報の真偽を記載したリーフレットを作成し、正確な情報を発信するとともに、副反応等に対する相談窓口として、新型コロナウイルス感染症ワクチン専門相談センターを設置し、対応しております。また、接種を希望しない方やアレルギー等の体質により接種できない方々に対して差別や誹謗中傷を決して行わないよう、県としましても、知事コメント等を通して県民に周知してまいります。
 続きまして、87ページをお願いします。
 陳情第174号の3令和3年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、陳情第148号の2と同じ内容であります。
 6について、陳情令和2年第54号の3のうち、事項4、6、12及び22と同じ内容であります。
 続きまして、88ページをお願いします。
 陳情第176号新型コロナワクチン接種等に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、PCR検査の判定基準につきましては、国はCt値40以内としており、県においてもこの基準を遵守しているところです。PCR検査で陽性となった場合、医師の問診等による診察所見やCt値を踏まえて総合的に判断されます。なお、抗原検査は症状のある方には有効な検査法であり、医療機関等で広く使用されおりますが、抗体検査については国内では診断薬として薬事承認を得たものはなく、世界保健機関(WHO)では抗体検査を診断目的として単独で用いることは推奨していないところです。
 2について、飲食時にはマスクを外さざるを得ない状況となることや、人と人との距離が1メートル以下になるケースが多く、感染リスクが高まることが、理化学研究所からの報告などによって明らかとなっています。また、飲酒を伴うと長時間になりやすく、気が緩み声が大きくなるなど、特に注意が必要となることが、政府の分科会等から示されています。
 このため県では、緊急事態宣言下等において、酒類を提供する飲食店等に対し、休業及び営業時間の短縮を要請するとともに、県民に対しても夜間の外出を控えるようお願いしているところです。
 3について、デルタ株への置き換わり等により、子供への感染が拡大し、重症例も発生しております。また、ワクチン接種による健康被害が生じた場合には、医療機関から公益財団法人医薬品医療機器総合機構に対して副反応報告書が提出されることとなっており、県ではその報告書のうち、総数、重篤なものの数及び死亡数を県のホームページで公表しております。
 4について、陳情第156号のうち、事項3と同じ内容であります。
 続きまして、91ページをお願いします。
 陳情第180号12歳以上の新型コロナワクチン接種に関する陳情については、陳情第171号と同じ処理方針のため、説明を省略させていただきます。
 続きまして、93ページをお願いします。
 陳情第186号新型コロナウイルス対策におけるトリアージ実施に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、新型コロナウイルス感染者への医療について、障害を理由にその提供がなされないということはあってはならないと考えております。県においては、感染が拡大した際に、障害の有無にかかわらず、適切な医療が受けられるよう、医療機関における病床確保、医療機器等の整備及び医療従事者の支援等により、医療提供体制の維持、強化に努めてまいります。
 2について、精神科病院及び入所施設で陽性者が発生した場合は、保健所において疫学調査を実施しており、感染源及び感染経路を明らかにした上で、濃厚接触者を特定し、感染拡大防止に努めております。また、新型コロナウイルス感染症のクラスターが発生した場合は、感染症に関する情報を広く県民に提供するため、県の公表基準に基づきマスコミ等に公表することとしております。
 3について、県は、クラスターを未然に防ぐため、症状がある場合にはその場で速やかに検査ができるよう、希望する精神科医療機関等に対して、抗原定性検査キットを配付しております。なお、抗原定性検査キットで陽性となった場合には、PCR検査による確定検査を行った上で、周りについて一斉に検査を行っているところです。
 4について、新型コロナウイルス感染症の予防、発生状況及び感染防止対策等に関する情報提供に当たっては、知事記者会見での手話通訳や字幕つき動画の公開などアクセシビリティーの確保に取り組んでおります。
 県としましては、引き続き情報の受け手の特性に配慮したアクセシビリティーの向上に努めてまいります。
 6について、医療が必要な方に対して、適切な医療が提供されるよう、人工呼吸器等の設備整備等の支援を行っております。
 7について、コロナの重症患者を受け入れる重点医療機関に対して、高度な医療を提供するために必要な超音波画像診断装置やCT撮影装置等を整備する経費を補助しており、重症病床の確保に活用いただいております。
 8について、県において、新型コロナ受入れ医療機関を対象に人工呼吸器等の取扱いに関する研修を実施することを予定しており、高度な医療を担う人材の育成を行ってまいります。
 9について、県においては、自宅療養者に対して、毎日の健康観察、パルスオキシメーターの無償貸与、配食サービス、必要に応じた訪問看護等の在宅医療の調整等の支援を行っております。
 10の下線部分について、新型コロナ対応を行う医療従事者について、家族への感染の不安がある場合があるため、県では、負担軽減のために当該医療従事者が利用する宿泊施設の確保について支援を行っております。
 11の下線部分について、新型コロナ対応を行う医療従事者への支援については、県において、患者の受入れに協力した医療機関に対し、医療従事者の処遇改善等に活用できる協力金を交付しております。
 12について、厳しい業務環境の中、業務を継続している感染者の医療、看護及び介護に当たる者のメンタルヘルスの維持を目的に、県公認心理師協会へ心のケア支援事業を委託し、相談体制を整備しております。
 続きまして、96ページをお願いします。
 陳情第203号新型コロナウイルス感染症の取扱いを指定感染症二類相当から五類感染症に引き下げることを求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 感染症法の五類に移行した場合には、現在の入院勧告及び感染者の隔離などが不要となりますが、一方で、患者の病状が急変しやすいことや、新たな変異株の発生で感染拡大及び症状悪化が懸念されます。
 県としましては、今後とも国の動向を注視していきたいと考えております。
 以上で、保健医療部に係る陳情の処理方針について、説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 保健医療部長等の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 照屋大河委員。

○照屋大河委員 93ページ、第186号、新規のほうですが、新型コロナウイルス対策におけるトリアージ実施に関する陳情ということで、お願いします。陳情者要旨にもありますが、報道においてトリアージのことが明らかになったと。そのことを受けてこの陳情が提出されています。本会議でもこれに関する質問がなされて、部長は答弁されていたと思うんですが、改めてこの1番、障害を理由とした命の選別が行われないようにすることについて、県の考えをお願いしたいと思います。報道の兼ね合いも受けて、報道があったんじゃないかということでのあれがありますので、その辺の経緯も含めてお願いします。

○大城玲子保健医療部長 県の専門家会議におきまして、その頃は非常に厳しい医療の逼迫した状況でございましたので、実際に入院調整をする先生方から、本当に入院調整ができなくなった場合にどうしたらいいかというような御発言があったのは事実でございまして、そのような例えば基準とかというものが果たしてつくれるものだろうかというような議論はございました。ただ、そのときにその方針を決定したとかということではなくて、そういう有事の際というんですか、そういうときにどうしたらいいかという議論はしておくべき必要があるだろうということでした。ただ、その際に障害者だからとか、そういうことでの差別というのは一切あってはならないと思っておりまして、どういったことが可能であるのかというような研究は必要であろうかというような議論になったと思っております。

○照屋大河委員 改めてコロナに関する、すみません、進んでから申し訳ないんですが、コロナに関する陳情がたくさんあって、担当されている皆さんは大変だったということで、その御努力に敬意を表したいなと思います。
 今部長からあったように、大変な時期が沖縄にもあって、少し落ち着いてきていますが、その時期にそういう話があったということ。しかし、今部長おっしゃったように、障害を理由にこのような対応がなされるということは決してあってはいけないし、乗り越えた以上、改めてその爆発が起きないような取組を各方面との協力により行っていただきたいなというふうに思います。
 ただし、2番にもあるように、結果感染が拡大し非常に厳しい状況になった際には、やはり障害を持つ人たちが、支えを受けながら命をつないでいかないといけない人たちにしわ寄せが寄ってくるんじゃないかと、本当に大きな不安、直接お話をさせていただきましたが、そういう不安を持っているんですね。ですのでこの精神科病院、あるいは入所施設等の対応を―実は自分の地元のうるま市でもありましたが、クラスターは2回という、最初のクラスターがあり、2回目があった。そして報道などでも、あるいは議会の答弁などでもあるように、その対策が、窓を十分換気をすることができないという状況があるとか、非常に通常の緊張した対応をなさっている医療現場にあっても、こういった精神科病院などについては厳しいという経験もこれまで乗り越えてきたんですが、改めてこの施設等への対応について県の考えをお願いします。

○大城玲子保健医療部長 精神科病院や介護施設等々でのクラスターについては、非常に厳しい時期もございました。県としましては、そういった場合であっても医療従事者を派遣して適切な医療が行えるように努力してきたところでございます。今後のこととしましても、県コロナ本部の中にクラスターチームを置いておりまして、特にそういった施設等において患者が一人でも発生した場合には、しっかり感染対策を取るという体制を構築しておりましたが、今回の急拡大の際には、それであってもクラスターは出たということもありますので、落ち着いた今だからこそ、そういったところの感染防止対策というのは取っていかなければならないというふうに考えているところです。

○照屋大河委員 続きます。3番ですが、陳情者は抗原検査のキットが配付されるようにしてほしいということでの陳情なんですが、処理方針では配付しておりますということですが、実際陳情者が言うような配付については、県としてはこれはしっかり行われているという認識で、改めて確認してよろしいでしょうか。

○大城玲子保健医療部長 精神科病院、それから障害者施設等については、希望する施設等に抗原検査キットを配付している最中でございます。既に配付されているところもあると認識しております。

○照屋大河委員 どれぐらいの必要の見込みがあって、現時点の到達というのはどれぐらいなんですか。

○大城玲子保健医療部長 今障害者施設について申し上げると、障害者施設については抗原検査キット1万580個を既に配付完了しておりまして、残り1万5000個を完了予定となっておりますので、今配送中というふうに考えていいかと思います。それから医療機関については、4460個が完了、1万8000個が今完了予定ということでございます。

○照屋大河委員 ぜひまた現場現場の声を聞いて、今言われた取組にぜひ早めに終了していただきたいし、現場の声も広く聞いて、またさらに必要がないかという点についてもしっかり対応をお願いしたいと思いますが、この財源については議会のほうでは予算措置されているんですか。

○大城玲子保健医療部長 この抗原検査キットにつきましては、特に障害者施設や医療機関等については国から配付されることになっておりますので、県で取りまとめて調整をしているところです。

○照屋大河委員 ではなおさら、しっかり意見を聞いて、国への申出というんですか、そういったところの取組をぜひお願いしたいと思います。
 次に4番、手話とか字幕とかという点についてですが、確かに知事会見などで手話の皆さん頑張られている、活躍されているところを見ていますが、先ほど部長がおっしゃったように改めて今少し下がってきているところですので、ここにはたくさん字幕、点字、音声という形で広く訴えられていますので、そういった視点でぜひそういった取組についてもお願いしたいんですが、いかがでしょうか。

○大城玲子保健医療部長 先ほども申し上げましたとおり、手話とか字幕とか動画等々で努力しているところではございますが、さらに分かりやすい内容にということも大切だと思いますので、そこら辺を注力していきたいと考えております。

○照屋大河委員 続きますが、6番にもあります人工呼吸器の設備等の支援を行っているということですが、詳しくお願いできますか、もう少し。

○嘉数広樹感染症対策課長 人工呼吸器等についてですけれども、令和2年度において16施設に170台を整備しております。それから令和3年度、今年度の予定なんですが、19施設に人工呼吸器77台、ネーザルハイフロー133台を整備予定としているところでございます。

○照屋大河委員 続いて、集中治療室を増設すること、必要な整備をする経費を補助しているということですが、具体的にお願いします。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。
 国の緊急包括支援事業においては、集中治療室の整備に関する直接の支援事業はありませんが、集中治療室における治療等、高度な医療に必要な機器については補助があるために、重症者を受け入れる体制の整備に活用していきたいというふうに考えております。

○照屋大河委員 ぜひ強力にお願いしたいと思います。
 それから続きます。人材確保、今みたいな整備については国とも協力してできるのかなというか、現場は大変心配していますが、強力な取組をやりながら、やはり人材の確保という点について次に指摘がある点、非常に心配をするところですが、この点、県としてどういう状況ですか。

○嘉数広樹感染症対策課長 県では現在、重点医療機関の医療従事者を対象にECMO、これは体外式膜型人工肺というものなんですけれども、人工呼吸器の取扱いについてとか、人工呼吸器の取扱いについて研修を実施する予定となっています。研修の内容としましては、基礎的な知識を習得する研修と、人工呼吸器を実際に使用しての実技研修等を予定しているところでございます。

○照屋大河委員 改めてその人材の確保についても国に要請するべきものがあれば、しっかりと取りまとめて要請していただき、今の時期、今の時期にというのがありますし、次の波、次の波という意見もかなりありますので、ぜひそういった対応は本当に皆さん大変だと思いますが、やっていただくようにお願いしたいと思います。すみません、長くなって。
 次の点についても、パルスオキシメーターなどの状況、自宅療養者の状況について改めて詳しくお願いします。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。
 パルスオキシメーター等の状況についてでございます。まず、パルスオキシメーターの在庫が9月28日時点で1万6000個を確保しているところでございます。配付実績については、5月7日から配付を行っておりまして、これまでに1万3489個を配付したところです。あと配食の支援については、これまで8月の実績で2281人に対し配食したところで、1日平均74名への配食サービスを行っております。あと在宅医療についてなんですが、酸素濃縮器も県のほうで用意しておりまして、200個を現在確保しておりまして、これを配送実績、配置した実績としては177台を配置したところでございます。自宅療養者に対する支援の主なものは以上でございます。

○照屋大河委員 パルスオキシメーターについては、貸与をしたものの返却がないというような報道もあったかと思いますが、しっかりと現在確保されているという認識でよろしいんでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 当初は返却に関しても県のほうで行っていたところですけれども、今現在は配付から回収に至るまで委託業者のほうに委託しておりまして、当初は3割ぐらいの回収率だったんですが、今はかなり回収ができているというふうに聞いております。

○照屋大河委員 障害当事者の皆さんです。自らの命もそうですが、支えてくれる人たち、医療をしてもらう、介護をしてもらう、看護をしてもらう人たちについての安心・安全をやってほしいと。宿泊施設の確保について支援を行っているということですが、その点についても教えてください、どういう状況か。

○嘉数広樹感染症対策課長 医療従事者へのホテルの利用状況でございますけれども、令和2年度において医療従事者、実績として延べ2万6807名が、県が確保した医療従事者向けの宿泊施設を利用しているところでございます。令和3年度についても、4月から7月の実績で9457名ということでございまして、引き続き医療従事者及び家族が安全・安心に従事できるように支援を行っていきたいというふうに考えております。

○照屋大河委員 かなりの利用率というのはあるんですか。やっぱりニーズというのは感じられていますか。

○嘉数広樹感染症対策課長 実績からも分かるように、結構なニーズはあるというふうに考えています。

○照屋大河委員 加えて、その処遇についてはかなり充実していただきたいと。やっぱりそれだけ厳しい環境にありますので、そういった声にはいかが県として対応されているんでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 県のほうでは、医療従事者の処遇改善のためのコロナ患者を受け入れる医療機関に対して協力金をお支払いしておりまして、そのお支払いしている協力金の中で、医療従事者の処遇改善などの実情に応じて柔軟に活用できるものと考えております。

○照屋大河委員 最後になりますが、やはり従事者の皆さん、新聞などでも報道されています。厳しい環境の中で本当に苦痛を訴える、苦労を訴える声も聞こえてきますが、PTSDに近い症状も報告されているとここにありますが、実際現場の状況はいかがですか。

○国吉悦子地域保健課長 お答えいたします。
 医療現場のほうでは、やはり感染リスクとか厳しい環境の下、多大な負担を抱えながら使命感を持って業務に携わっている方々ですので、医療従事者も介護の方々も含めていろんな相談をしているところでございます。県公認心理士協会のほうでは、実績としまして令和2年5月20日から始めていますけれども、令和3年3月31日末現在で300件、クラスター等発生した地域の施設の職員のほうからの個別相談に応じております。それと研修等も実施しておりまして、クラスター発生施設のスタッフ向けの講話を14回、市町村への後方支援としましても市町村の住民向けの講話であったり、市の包括支援センター等からも依頼がありまして、4件ほど後方支援をしております。
 以上です。

○照屋大河委員 各施設ごとに相談窓口等の呼びかけはされていると思うんですが、ぜひ1人で悩まずにみんなで支え合っていきましょうというような形で、改めて相談窓口があるんだよというような周知についても、これからもよろしくお願いします。
 最後になりますが、部長、実はこの当事者の皆さん、この陳情については議会としても理解をし、また支援をしてほしいという陳情だというふうに受け止めますが、当事者の皆さん、直接県のほうにも同じ内容で要請されていると思います。実は先週の金曜日からずっとこの議会も傍聴されていて、先週も最初から最後までおりましたし、今日も朝一番から来られています。ぜひ今私も聞かせていただきましたが、県への呼びかけ、そういう働きかけ、問いかけがあったらしっかり対応していただきますように、改めて部長、答弁をお願いしたいなと思いますが。

○大城玲子保健医療部長 障害者の皆様については、特に不安も大きいかと思われます。県としましても障害のあるなしにかかわらず、県民が適切な医療が受けられるようにということで最大限努力してまいりたいと思いますので、そのような不安等についてもしっかりと対応していきたいと思います。

○照屋大河委員 ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 よろしくお願いします。
 まずは16ページの第56号の4ですが、金額が増額されたということで追加配分18億円ということですが、各地域の実情に応じて事業が実施されているものと認識しておりますとありますが、この辺りどういう事業がなされているのか、県が把握している分で結構ですので教えてください。

○上原嘉彦地域・離島課班長 令和3年度の市町村分の事業につきましては、感染拡大防止の対策、コロナウイルスの感染予防対策であったり、コロナのPCR検査事業であったり、そういったものにつきまして22億円ほど利用されております。それから、経済対策としましては66億9000万ほどが今回、令和3年度に市町村の計画しております実施計画に計上して交付申請をしているというような状況でございます。

○新垣淑豊委員 では残りの50億ぐらいは、県が活用しているという形でよろしいですか。

○上原嘉彦地域・離島課班長 この市町村分の実施、交付決定を受けています77億8000万円の市等の部分でございまして、市町村分としまして今交付決定額を受けているのはこの78億円分という形になっております。

○新垣淑豊委員 分かりました。またちょっと個別で聞かせていただきます。よろしくお願いします。
 21ページの72号ですが、ちょうどこの二、三日前に厚労省のほうで部会が開催されて、積極的勧奨の再開を妨げる要素はないということでHPVワクチンの再開を認める方向性が出たということですけれども、ちょっと確認ですけど、県内での接種率というのは今どれぐらいになっているのか教えていただけませんか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 令和2年度の数字でございますけれども、対象者数5万2071人に対して接種を受けた方は382名ということで、0.73%の接種率となっております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 ちなみに全国でHPV、子宮頸がんに関わるものですけれども、全国で大体どれぐらいの方が患っていて、沖縄県ではどれぐらいいらっしゃるのか。全国ではたしか3000名前後の死者が毎年いらっしゃるという話ですけど、沖縄県ではどれぐらいいらっしゃるのかというのは把握されているんでしょうか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 子宮頸がんのほうですけれども、全国で毎年約1万1000人の方が罹患をしておりまして、令和元年の数字ですと2921名の方がお亡くなりになっている。これは全国の数となっております。沖縄県におきましては、死亡者数は令和元年98名です。沖縄県全体のがんの死亡者数が3271名ですけれども、そのうちの子宮がんについては98名という状況です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 やはり結構いらっしゃるなというふうに感じますので、私もちょっと周りの医療者の方から、ぜひ娘さんいるんだったら打ったほうがいいよというふうに勧められています。たしかこれは12歳から16歳までは公費による接種をされているかと思うんですけれども、先ほど5万2071人のうちの382名ということで1%切っている数字があるので、例えばこれがちゃんと積極的な接種が推奨されたときに、ちゃんと県としてもどんどんとこれはPRしていかなければいけないと思っています。あと、例えば今年16歳になってしまって、それ以上になると自費になると思うんですけれども、大体自費になったときというのはどれぐらいの金額の負担が出てくるんでしょうか。多分2か4か9かで変わると思うんですけど。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 自費につきましては、1回当たり約1万5000円程度かかるというふうな数字となっています。

○新垣淑豊委員 1回ですから、これは3回打つということですよね。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 今のは1回分ですので、3回必要な方は3回分かかることになります。

○新垣淑豊委員 先ほど申しましたように、今ちょっと積極的推奨、接種の再開ということで方針として出てきた際に、今まで情報を知らなかったという方が出てくるかと思うんですね、なかなかお知らせがなかったということで。ほかのワクチンもそうですけれども、今日の陳情にも幾つか出ていますけど、リスクとベネフィットをしっかりと提案していただいて、その代わりこれまで実は打てなかったという世代にもしっかりサポートしていただきたいというふうな声があるんですけれども、この辺りどのように考えているでしょうか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 子宮頸がんのワクチンについては、最初は平成22年から任意で接種を受けるというふうなことで始まっておりましたが、25年の4月1日から予防接種法に位置づけられたということとなっており、その時点から定期接種になったんですけれども、その2か月後に、25年の6月から副反応について、定期接種を中止するほどリスクは高くないんですけれども、さらなる情報収集が必要ということで、積極的に勧奨するのは差し控えるという方針となりました。一応法律上、位置づけられてはいるものの、国、それから県、市町村は積極的な勧奨が一旦止まった状態ということで、非常にその間の情報提供がなかなかできていないということではあるんですが、ホームページには一応その旨ずっと提供はしております。
 委員御指摘のこの間の接種が受けられなかった方々についての対応については、今後また国のほうから示されるものと考えていますので、それを確認して丁寧に対応していきたいと考えております。

○新垣淑豊委員 ぜひこれが決定する前に、しっかりと意見として県のほうからもお伝えをいただきたいなというふうに思っていますので、よろしくお願いします。
 続きまして、45ページに行きます。39号ですけれども、薬学部設置について、前回の処理方針では検討する状況にはありませんというところから、検討しているところですというふうになりましたけれども、これは沖振計の内容を踏まえた修正とありますけれども、この検討内容というのはどのような状況になっているのか教えてください。

○池間博則衛生薬務課薬務専門監 変更内容にも示してありますように、新たな沖縄振興計画に基づいて、素案に基づいて変更したという形ではあるんですけど、素案の内容としまして、県内の薬剤師が育成できるよう県内国公立大学への薬学部設置など、総合的な薬剤師確保に取り組むという形でありますので、令和2年度から薬学部設置調査事業というものを開始しておりますので、それに併せて県内国公立大学への薬学部設置について取り組みますという形で、素案に基づいて修正という形にしております。

○新垣淑豊委員 今ちょっと調査中ということですけれども、県内の国公立大学の反応ってどんな感じですか。

○池間博則衛生薬務課薬務専門監 県内国公立大の調査ということで、令和2年度は基本的に県内の薬剤師の需給予測とか、県内高校生等のアンケート調査とか、あと需給予測等をしておりました。令和3年度に今年度薬剤師不足に係る課題及び解決方法の整理と、県内国公立大学への薬学部設置の場合の課題及び解決方法の整理、あと県内国公立大学への薬学部設置がもたらす経済等の波及効果の分析、あと有識者等の意見聴取、検討委員会の開催、薬剤師確保対策のアクションプランの策定ということで、昨年度はコロナの影響もあって意見交換会等もできなかったんですけど、今年度できるだけ早いうちに県内国公立大への意見交換会等も含めて、ヒアリング等を併せて行っていきたいと考えている次第であります。

○新垣淑豊委員 分かりました。まだ県内の国公立大学との意見調整というのはやっていないということでよろしいですか。

○池間博則衛生薬務課薬務専門監 まだ調整はできていない次第であります。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 ここにもありますように、薬剤師、非常に重要だと思いますので、ぜひ早急な対応をしていただけたらなということをお願いしたいと思います。
 続きまして、54ページのワクチン接種の件なんですけれども、本会議でもちょっとお話ししましたけれども、第3接種会場は非常に残念だなというふうに思っております。それは後での反省になるかと思いますけれども、例えば今イスラエルなんかでは第3回目の接種というのが始まっていますけれども、例えばこういったときに向けて第3回目の接種に向けても県としては何かしらの構想があるのかどうかというのをちょっとお聞かせいただきたいと思います。

○大城玲子保健医療部長 3回目の接種については、2回目の接種以後8か月後にということで国のほうから今示されておりまして、例えば高齢者とするのであれば、高齢者が大体6月あたりで2回目を接種した人が出てくると思うんですが、それを考えると年を明けてからという形になろうかと思います。ただ、国のほうからその接種の仕方であるとか、今回のように市町村を中心としてやるのかとか、後はワクチンの混合については恐らくしては駄目というようなことが示されていると思うんですけれども、そういったことも踏まえて、具体的なところを見据えた上で県としても対応してまいりたいと思いますけれど、ただ、その際に県の大規模接種会場が必要であるのかないのかというのは早々に見極めないといけないなというふうには考えております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 もし必要であるのならば、今回の件も踏まえていろいろと改善していっていただきたいなというふうに思います。そのときにはぜひ、我々も実は今回いろんな提案をさせていただいているので、そこも取り入れていただきたいなというふうに思っていますのでよろしくお願いします。
 あと、72ページですが、コロナワクチンの中止を求める陳情ですけど、私も自分の立場としてはちゃんと接種していただきたいなというふうに思っていますけれども、副反応の報告について、今副反応があったときの体制、そこから例えば医療にかかるという体制ってどのようになっているのか、ちょっと教えていただけませんか。

○森近省吾ワクチン接種等戦略課副参事 お答えいたします。
 県では、副反応等の専門的相談に対するコールセンターを設置しております。そちらのほうに相談していただいて、もし必要があれば適切な医療機関に受診していただく。ただ、命に関わる、いわゆる救急を要するような副反応に関してはふだんの救急体制ですね。あと接種直後に起こるものとしては、一番多いのはアナフィラキシー、いわゆるアレルギー反応ですね。それに関しては対応できるように接種会場に薬剤等、その辺のものを備えているということと、それに対応する―大体30分以内に起こることが多いですので、15分から30分間、必ず接種会場で経過観察をしてそういうことに備えているということになります。

○新垣淑豊委員 実はちょっと副反応が出てコールセンターに連絡をしたら、医療機関までの接続がちょっとスムーズでなかったというような意見があったんですけれども、このコールセンターから副反応があった方に対しては医療施設の紹介まではされているんでしょうか。

○森近省吾ワクチン接種等戦略課副参事 例えばどこの科にかかったらということはお伝えしていますけれども、医療機関の紹介まではしておりません。

○新垣淑豊委員 その方の住まいとか、いろいろなところがあると思いますけれども、例えば一覧であるとか、こういったところ、この医療機関がやっているというところまでお示しいただいたら少しは安心するんじゃないかなと思っていますので、ちょっとその辺の配慮をしていただきたいと思いますけれども、この辺りはいかがでしょうか。

○森近省吾ワクチン接種等戦略課副参事 委員おっしゃるとおりだと思いますので、今後検討させていただきたいと思います。

○新垣淑豊委員 よろしくお願いします。
 続きまして、143号で、これはとても隙間的なところだなと思っていましたけれども、ちゃんと支援ができたというのはありがたいなと思っていますけれど、実際にこういった方というのは県内にどれぐらいいらっしゃるんでしょうか。あと同様事例がどれぐらいあったのかというのは把握されているのか教えてください。

○森近省吾ワクチン接種等戦略課副参事 申し訳ありません。県内の事例に関しては把握はしておりません。ただ、このような方々とか、あと技能実習で来られたんですけれども、コロナ禍で解雇になった。でも帰れないという方が複数名おられるということは別のところからお聞きはしております。

○新垣淑豊委員 その技能実習生の方々というのは、もう接種は済んでいらっしゃるんですか。それとも、まだされていないのかというのは。

○森近省吾ワクチン接種等戦略課副参事 ワクチン接種に関しましては市町村が実施主体になりまして、市町村の範疇になりますので、我々のところにはその情報が、こういうことがあれば入ってくるんですけれども、入ってきておりません。また市町村にもちょっと問い合わせながら、その辺は把握していきたいというふうに思っております。

○新垣淑豊委員 ぜひ、はい。
 これで最後にしましょうね。169号です。83ページになりますが、ワクチンパスポートに関する陳情ということですけれども、未接種者への差別禁止というところで、たしか8県ぐらい禁止条例ができていると思うんですけれども、例えば沖縄県としては、まずワクチン未接種者に対しての差別があったかどうかということについての把握はされているかということと、もしこの8県のように明確に判断基準があったほうがいいと思うんですけれども、これは罰則があるなしは別として、こういうものに取り組む考えがあるのかどうかというのを教えてください。

○大城玲子保健医療部長 ワクチン非接種者に対する差別、誹謗中傷といったことはもちろんあってはならないことだと思っていますし、県知事からも都度都度それはコメントとして発出しているところではあります。ただ、実態の事例として把握しているかということになると、こちらのほうとしては個別の事例は把握はしていない状況です。ただ、今後どのような対応ができるかについてはしっかりと考えていきたいと思います。

○新垣淑豊委員 確かにまだそういった話が来ていないのであれば、条例制定というところまでは行きづらいと思いますけど、もしあれば早急にやっていただいたら、どうしても体質的に打てないとかいう方もいらっしゃると思いますので、そういう方も安心するんじゃないかなと思いますので、その点はお願いしたいと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 第12号、安全・安心の医療・介護の実現と国民の命と健康を守ることに関する陳情。コロナ感染の拡大で非常に医療現場をはじめ、そこに対応するために御苦労なさってらっしゃる、頑張っていらっしゃる皆さん方に本当に毎日大変だというふうには思いますけれども、心から感謝と敬意を表したいと思います。今後も発生がやっぱり予想される新たな感染の拡大の事態にも対応できるような医療、介護、福祉の十分な体制の確保、財源の確保がまた必要だろうというふうに私は思いますけれども、現在の空床確保料や感染防止支援策、患者受入れ協力金等について、国から総額で幾らの支援が届いているかということは、金額で示すことができるでしょうか。これらの財源は全部、もう現場に届いているということで考えてよろしいんでしょうか。現状はどうなっていますでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 協力金の額ですけれども、新型コロナウイルス感染症受入病床確保事業という事業で行っておりまして、今回補正も含めて改予算額は235億9900万の予算を計上しているところです。

○玉城ノブ子委員 これは空床確保料、感染防止支援金、患者受入れ協力金の総額でしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 今お答えしたのは、病床確保料と空床の補償料の部分でございます。協力金については、協力金交付事業というのがまた別にございまして、協力金交付事業では35億2342万円の予算額となっております。

○玉城ノブ子委員 現場にはみんな既に全部届いているということで確認していいんでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 まず空床確保料でございますけれども、今現在は30億3774万9000円の執行、執行率でいうと20.3%となっております。もう一方の協力金の支払い状況ですけれども、負担行為済額が6億8286万円、執行率は30.8%となっております。

○玉城ノブ子委員 やっぱり必要な財源が現場に早く届くという状況になっていかないと、今医療現場も、そして医療従事者の皆さん方も大変厳しい状況になっているということで、ずっと私たちは訴えを聞いているわけです。ですから、ぜひ必要な支援金については一刻も早く現場の皆さん方に届くような、そういうやっぱり体制をしっかりとやっていくということが必要だろうというふうに思うので、そこら辺、皆さん方は早急に支援体制の確立を進めていくということが必要だと思いますが。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。
 感染の急拡大を受けて医療現場のほうもかなり慌ただしくなってしまって、その申請が滞っているという事実はございます。委員御指摘のように、こういった協力金も含め、病院に対する支援というのは早めのほうがいいと思いますので、できるだけ早めに執行できるように対応していきたいというふうに考えております。

○玉城ノブ子委員 看護師の皆さん方からもそういう慰労金が来ないということで、病院そのものの財政もかなり逼迫した状況にあるけれども、そこで働いている皆さん方も大変厳しい環境に置かれていると。そして、協力金、慰労金そのものがなかなか入ってこないというふうな現状がありますので、それについては一刻も早く、やっぱりこの皆さん方に対する支援を進めていただきたいということを要望したいと思います。
 具体的に今医療現場の中においては、医師や看護師が大幅にやっぱり増員しなくてはならないという状況になっているんですよね。医師、看護師が非常に不足をして、大変厳しい状況になっているというふうに聞いておりますけれども、その医師、看護師を増員するための具体的な抜本的な対策がこれからも必要になってくるんじゃないかというふうに思っているんですけれども、これについては具体的に皆さん方、どういう対策を取っておられるんでしょうか。

○大城玲子保健医療部長 コロナ対策においては、やはり医師、看護師等の医療従事者の確保というのは非常に大きな課題だと考えております。特に看護師については絶対数が足りないという状況にございましたので、看護協会を通じて潜在看護師の掘り起こしであるとか、あと感染認定看護師の育成も重要だと思っております。そういったことにも力を入れて、看護師等の確保に努めたいと思います。また、医師につきましては、医師確保事業によりまして総数の確保が必要だというふうには考えております。

○玉城ノブ子委員 やっぱり具体的に、それまでもずっとコロナの感染の拡大が始まる前から医師や看護師が不足しているという問題はあったんですけれども、こういう事態になっていくことを見越して、やっぱり国民の命や健康や安全に係る問題ですので、そこに対しては十分な財源確保を行って医師や看護師を増やしていくという、そういうことが必要だったというふうに私は思うんですけれども、こういう事態になって、余計ますます医師、看護師等が不足して大変な状況になるというふうな事態になっておりますので、私は国に対しても、もっと医師、看護師を増やすための抜本的な対策を進めていくべきだということを、国に対しても強く要求していくことが必要なんじゃないかというふうに思います。国に対してもやっぱり強いそういう要求を進めていくことが必要じゃないかというふうに思います。どうでしょうか。

○諸見里真医療企画統括監 お答えいたします。
 医師確保、看護師もそうですけれども、基本的に国の法律、医療法に基づいて各県、医療計画ないし地域医療構想、そういうのを定めて人材確保という形で取り組んでおります。今問題としては、医師については全国平均あるんですが、やっぱり地域の偏在、北部、離島ですね。あと診療科の偏在、外科等を含めた一部の診療科で非常に偏ってなかなか不足しております。今特に感染症につきましては、今回のコロナを踏まえて、次期の医療計画から感染症も事業の一本として議論することになっておりますので、その辺を踏まえながら、今後国とも調整しながら対応していきたいと思っております。
 以上でございます。

○玉城ノブ子委員 ぜひ頑張っていただきたいと思います。
 次の保健所の増設の問題についても、保健所は今一番大変な状況になっているというふうに思いますけれども、これまでコロナの感染の拡大の中で保健所の体制、現状はどうなっていますでしょうか。どれぐらいの体制増員というんでしょうか、それがなされてきたんでしょうか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 保健所につきましては、今現在県の保健所が5か所、それから那覇市の保健所が1か所で、合わせて6か所で運営をしているところです。コロナに限らず、感染症全般の対応を法律に基づいて行っているというところで処理方針のほうに書かせていただきましたけれども、今回は通常の業務をかなり超えて陽性者の数が出たというふうな形で、例えば中部保健所であれば、通常1日頑張って30人程度の聞き取りをするところ、毎日300人ぐらいの患者が出たというふうな形がありましたので、どうしても急激な増加に対する人員の確保を行う必要がありました。
 県としましては、第4波が終わった後からそういう人員を育成するということで、eラーニングということでビデオで学習して、それが終わった方を計画的に配置をして増員を行っていたところですけれども、特に中部保健所などはかなりそれでも間に合わないということがありましたので、保健所の3階の講堂を全て調査のための部屋にしまして、県職員、急ぎ要請した職員を20人、30人単位で毎日送って、それに対応したということでございます。
 通常のレベルの処理能力と、それを一気に超える陽性者が来たときのタイムリーな人の配置というのが課題となっていると思いますので、またこれは次の流行に備えて体制を整備していきたいと思います。

○玉城ノブ子委員 かなりの保健所の体制の強化を進めてきたということは私たちも確認できますけれども、それ以上に感染が拡大して、なかなかすぐには対応できないというふうな事態も起きているということを聞いておりますので、ぜひ保健所の体制については、今後とも次の感染の状況にも備えて体制の強化をぜひ進めていただきたいという、そこは頑張っていただきたいということを申し上げておきたいと思います。
 あと陳情40号の継続、国保税の特例減免等の継続を求める陳情ですけれども、これは多くの個人事業者が加入する国民健康保険税について、今年度末まで実施されているコロナ特例減免、新型コロナウイルス感染により売上が前年比30%以上減少した所帯に対して国保税の全額免除を含む減免措置を行うということの制度なんですけれども、減免申請所帯が国保加入所帯の1割程度にとどまっているということなんですけれども、現状はどうなっているんでしょうか。

○仲間秀美国民健康保険課長 お答えします。
 コロナ特例減免に関しましては、令和2年度納付分につきましては令和3年3月末日現在で、減免世帯決定数が500、1004世帯、減免決定額が約7億5000万となっておりまして、世帯決定数の割合は約2.16%となっているところです。
 以上です。
 申し訳ありません。減免世帯決定数は5104世帯となっております。

○玉城ノブ子委員 決定率が約2.16%ということですか。

○仲間秀美国民健康保険課長 お答えいたします。
 3月末日現在で約2.16%となっております。世帯に占める割合ということでございます。

○玉城ノブ子委員 せっかくこの特例減免制度ができているけれども決定率が非常に低いという状況になっているんですけれども、これについて具体的な決定率そのものに何が問題があって、決定率がこんなに低いという現状になっているんでしょうか。

○仲間秀美国民健康保険課長 お答えいたします。
 昨年度の令和2年度納付分の決定状況についてお話ししたところですけれども、昨年度特例減免が始まりまして、市町村での審査のほうもかなり混乱したのではないかと思われます。それで決定状況がかなり遅れたのかというふうにこちらのほうでは推測しているところです。

○玉城ノブ子委員 ぜひせっかく特例減免というのができているわけですから、この特例減免を必要とする皆さん方が全部受けることができるように、この特例減免は非常に大事な減免制度になっていますので、対象とする皆さん方が全部減免を受けることができるようにすると。進めていくということは非常に大事だというふうに思いますので、それは強く要求しておきたいというふうに思います。
 この特例減免の申請の件なんですけれども、私は所得の、いわゆる特例減免を申請するのは前年の所得が基準になっていくんですよね。今年度も特例減免の申請をしようということになると、その前の年、去年からコロナの影響で減少傾向が始まっていますので、前の年の所得を基準にするということになると、これは対象者が大幅に減っていってしまうという、そして現状に見合わない状況になっていくというふうに私は思うんですけれども、今年度所得申請をしようというふうになっている皆さん方の所得基準については、前年度、あるいは前々年度、どちらでも選べるというふうな状況にしていくということがやっぱり必要なんじゃないかというふうに思うんですが、どうでしょうか。

○仲間秀美国民健康保険課長 委員おっしゃるとおり、コロナ特例減免の算定基準のほうが前年度所得を基準にすることになっておりまして、コロナにより収入が減少した方につきましては、現在その減少した所得に応じた保険料となっているところでございます。前々年度の所得を用いまして国民健康保険料を算定するのは制度の根幹に関わるという部分もございまして、他の被保険者との均衡を失しないかという点も懸念されるところでございますので、県としても研究してまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひこれはよろしくお願いしたいというふうに思います。
 あと、傷病手当の対象者を自営業者、フリーランスまで拡大してほしいという要求が出ておりますけれども、これについてはどうでしょうか。

○仲間秀美国民健康保険課長 委員おっしゃるとおり、傷病手当金につきましては被用者を対象としておりまして、事業主ですとかフリーランスの方は対象ではないということになっておりまして、そちらにつきましては、事業主の方ですとかは別のスキームで対応していただきたいと考えているところです。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   午前11時58分休憩
   午後1時21分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 午前に引き続き、質疑を行います。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 あと1点だけ、第132号の国保運営に当たりコロナ禍による困窮から県民生活を守るため、地方自治の本旨に基づき制度の改善を求める陳情について、二、三点質問をさせていただきます。国民健康保険財政は2018年4月から都道府県に移行されて、県及び市町村が共同保険者となるという新しい制度がスタートしているんですけれども、ところが国保については国保加入世帯のほとんどが中高年齢層、中小業者、低所得者の皆さんが多いということで、被保険者の所得水準が非常に低くて保険料の負担率が高いという、そういう構造的な問題を抱えているわけですよね。私も市会議員のときに国保制度の問題についてはいろんな議論をしてきましたけれども、高過ぎる国保税を負担することができないでいる世帯がやっぱり増え続けているという事態があるわけです。国保税を納めることができないで短期保険証が発行されるという世帯も増えて、これで本当に県民の命や健康、安全が守れるのかというふうな状況がございまして、そういう点では高い国保税を安くしてほしいというのが県民の皆さん方の切実な要求、要望になっているんですけれども、この事態について皆さん方はどう認識されていますでしょうか。

○仲間秀美国民健康保険課長 委員がおっしゃるとおり、国保世帯は子供の加入割合が高く高齢者が多い、また低所得者層が多いということで認識しておりまして、県としましては毎年度、国に対して国庫などの措置をするようにということで要請しているところでございます。引き続き、来年度もまた要請をしてまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 私たちがやっぱり問題にしているのは、この都道府県化をしたことによって、政府はガイドラインを各都道府県に示しているんですよね。このガイドラインで示されている中身というのはどういうことでしょうか。

○仲間秀美国民健康保険課長 ガイドラインのほうでは保険料を平準化していくということを定めております。

○玉城ノブ子委員 それを私たちは大変問題にしているわけなんですよね。平準化することによってどういうことが起きるかということになると、各市町村の国民健康保険特別会計はほとんどみんな赤字なんです。一般会計から繰入れしてしのいでいるという状況があるんです。なぜそういう状況が起きているかということが私は問題だと思っているんですよね。
 それは国が国保特別会計に出すべきお金をどんどん削減してきた結果、そのことによって今市町村の国保特別会計は大変厳しい状況になっているんだという認識をみんなが持っていかないと、平準化するということの建前の下に一般会計からの繰入れはやめなさいと。そうするとどういうことになりますかというと、国保税を引き上げる。被保険者に国保税の負担を迫るということになっていくわけなんですよ。
 ですから、そういうことがあってはならない。県民の皆さん方から国保税の制度に加入している皆さん方から、もうこれ以上国保税が引き上げられると私たちはとても国保税を負担することはできないですよというのが、圧倒的多くの県民の声であるわけです。
 ですから、この問題をどう解決していくかと。本当に県民の命や健康、安全を守るためにどういうふうに進めていくかというと、国がやっぱり構造的な問題を解決するために必要な財政を負担するということが、今非常に大事になっているんですね。その構造的な問題については、全国の市町村の知事会の中でもこれが問題になっていますよね。全国の知事会の中ではどういうことが議論されていますか。具体的に国に対して全国知事会はどういう要求をなさっていらっしゃるのか。

○仲間秀美国民健康保険課長 お答えします。
 全国知事会のほうでは、国民健康保険制度の取組強化として、法定外繰入れなどの解消や保険料水準の統一など、法改正を含めた対応が進んでいるが、地方の実情に応じた取組を阻害することがないよう地方の意見を尊重し、引き続き地方と協議を行いながら制度の運用を行うことというようなことを議論しております。

○玉城ノブ子委員 ぜひ、全国の知事会の皆さん方の意見もやっぱりそこに集約されているわけですので、私は国保財政の今度の都道府県化によって、本当に市町村の意見をやっぱり尊重していくという立場で、国保税の引上げにつながるような、そういう指導があってはいけないというふうに思うんですよ。これ以上国保税を引き上げられたら、もう生活していけませんよというのが多くの県民の声ですので、そういう意味では、この構造的事態の抜本的な解決策は何かというと、国が出すべきお金を国保財政に、必要な財政を出してくださいということであるわけですよ。ですから、それを全国知事会の意志として国に対して要求しているわけですから、そういう方向でぜひ皆さん方も国に対して国保財政の抜本的な対策のための財政支援を、負担金を増やしてほしいということをやっぱり要求していくべきだというふうに思いますが、いかがですか。

○仲間秀美国民健康保険課長 委員おっしゃるとおり国保財政は非常に、また沖縄県については赤字の市町村も多いですし、非常に厳しい状態にありますので、引き続き全国知事会を通して国に対し要望してまいりたいと思います。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさんです。
 令和3年第169号、新規の陳情、新型コロナワクチンパスポートに関する陳情についてなんですけれども、処理方針にワクチン接種・検査陰性証明書などの導入に当たって、市町村、経済界と合同のワーキングチームを設置しているとあります。いつ設置されたのか、お願いします。

○瑞慶覧桂太産業政策課班長 お答えいたします。
 県ではワクチン接種・検査陰性証明の導入に当たって、市町村や経済界の意見を県の検討状況に反映させるとともに、活用に向けた役割分担等を議論するためにワクチン接種・検査陰性証明ワーキンググループを9月13日に設置しております。

○仲里全孝委員 これまでワーキングチームの会合は何回持ったんですか。

○瑞慶覧桂太産業政策課班長 2回でございます。

○仲里全孝委員 設置目的を教えてください。

○瑞慶覧桂太産業政策課班長 県においては、ワクチン接種・検査陰性証明を活用するに当たって、ワクチン接種の推進を前提として、感染防止対策認証制度と併せて運用することで経済活動の再開に結びつけることが期待されておりまして、経済団体等からも要望を受けているところでございます。ですので、その導入に当たって市町村とか経済界の皆様の意見をお聞きして、それを検討状況に反映させるということを目的にワーキンググループを設置しております。

○仲里全孝委員 例えば今他の県では、国外に出る場合のワクチンパスポートとか、既に例えば大阪とか発行されている事例があるんですよ。そういったことで、私はこの内容の目的なんですけれども、県内向けですか。それとも県外への渡航の目的でこのパスポートを設置するんですか。

○瑞慶覧桂太産業政策課班長 今県で検討しているものは、ワクチン接種・検査陰性証明の県内における活用について検討しているところでございまして、聞くところによりますと、今現在国のほうで12月にもワクチン接種証明のデジタル化と併せて海外渡航での活用等については議論がなされているというふうに承知しております。

○仲里全孝委員 今県が考えているワクチンパスポートについては、発行は県でやるんですか。それとも自治体で考えているのか。

○瑞慶覧桂太産業政策課班長 ワクチン接種証明書に関しては、現在海外渡航に限定されて市町村において発行されているところでございます。それで、県で活用を進めるに当たって市町村の紙での接種証明書を活用するということになりますと、市町村の窓口で混乱が生じることになります。ですので、県においてワクチン接種・検査陰性証明を活用するに当たっては、まずは接種済証とかといったもので紙で活用することから始めたいというふうに考えておりまして、どのような事例で適用するのか、それから感染状況に応じて柔軟に対応できるような運用方法ですとか、また今後になりますけれども、導入に向けたツールの活用等についても今後検討を進めてまいりたいと考えております。

○仲里全孝委員 県が考えているワクチンパスポートは、今後設置していこうというふうに考えているんですか。

○瑞慶覧桂太産業政策課班長 今県のほうで考えておりますのは、ワクチン接種・検査陰性証明活用の考え方を県民の皆様にお示しして、どのような場面、どのような事例で活用できるのかというガイドラインを提示しようと思っておりまして、何かツールだったりとかをやるということではなくて、あくまでも運用の仕組みを提案するというような形で進めてまいりたいというふうに考えております。

○仲里全孝委員 皆さんが考えていることでよろしいですけれども、県民に普及できる日付というのは、いつ頃からワクチンパスポートが製作できるかという、これは目標がありますか。

○瑞慶覧桂太産業政策課班長 現在、10月の上旬に今申し上げた考え方とガイドラインについて、素案としてまずはお示しをしたいというふうに考えております。やはりその活用につきましては、不当な差別的な取扱いみたいなところもかなりセンシティブな部分がございますので、まずは素案としてお示しして、県民の皆様からいろいろな意見をいただきながら、国の検討も踏まえて沖縄県としてどのような形で運用できるかといったようなところについて検討してまいりたいと考えております。

○仲里全孝委員 皆さんが目指しているのは、11月1日の活用を目指しているということでしょうか。

○瑞慶覧桂太産業政策課班長 11月1日という日付が決まっているわけではございませんけれども、国のほうの検討資料などを見ていますと11月頃という文言等が出てまいりますので、その辺りを見据えながら検討を進めていきたいと思っております。

○仲里全孝委員 委員長、以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 お願いします。まず、陳情65号、ページでいうと18ページになります。北部の基幹病院の陳情ということで、実際どういう進捗になっているのかということで伺いたいと思います。

○川満孝幸医療政策課北部医療センター整備推進室長 お答えいたします。
 公立沖縄北部医療センターにつきましては、昨年度基本構想を策定いたしました。今年度はこの基本構想を踏まえまして、整備基本計画を策定しております。整備基本計画の中身としては、外来や救急部門などの各部門別の計画、後は敷地に対する建物配置とか院内の動線を決める施設基本計画などを策定することとしております。
 現在の進捗としましては、6月に第1回の整備協議会を開催いたしました。今医療従事者が中心に集まって医療機能部会を開催しておりまして、全部で5回開催する予定ですが、今3回目を開催し終えているところでございます。今後は令和4年1月までに素案を策定し、パブリックコメントを経て、来年の3月に整備基本計画を策定するという予定としております。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 コロナの感染、今後も続くという中で、基本的には北部の中核になるという位置づけでは、そこら辺との関わりでこの構想の中に位置づけていく、強化していくというようなことも含めた議論がされているのかどうかお伺いします。

○川満孝幸医療政策課北部医療センター整備推進室長 コロナの感染症を踏まえた対応としましては、病棟の部門別計画を策定する中で、現場の医療従事者の皆様、北部病院と北部地区医師会の病院の皆様にも今ヒアリングをやっている最中でございます。その中でも感染症に関してはやっぱり関心が高いところでございまして、現状の課題等を聞き取りまして整備基本計画に生かそうというふうにしているところでございますが、具体的に言いますと、これは基本構想の中にも書いてあるんですけれども、まず感染症患者が今のように大幅に増えた場合につきましては、病床の一部を感染症対応病床に転換をして、重症患者を受け入れる体制を整えますということを考えております。
 以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 続きまして66号、20ページをお願いします。項目2のほうで、18歳未満の子供の均等割を廃止してほしいというのが陳情です。国は全てを廃止ではなくて、一定5割軽減をする対応を進めるということになっていますが、これについて言えばそういった対象者とか、そういったデータ的なのは掌握されていますか。

○仲間秀美国民健康保険課長 お答えします。
 本県の対象者となる未就学児の人数が2万人となっておりまして、本県で実際の医療費から試算しますと1人当たり1万1663円となっておりまして、そちらの2万人ということで単純計算しますと2億3500万の均等割の削減となります。

○瀬長美佐雄委員 分かりました。ちょっと後で資料を下さい。具体的に減免になるという数字だと思いますので。
 続きまして、4項目め、子供の医療費の対象年齢を引き上げてほしいと。来年4月から実質進めますという方向性は出ていますが、その中で各市町村がシステム改変に伴う負担であるとか、様々課題がありますと。それについては県として支援も検討するというふうになっていたかと思いますが、実際そういったシステム構築等々に係る市町村の負担分を県が援助して足並みをそろえるという状況なのか、取組状況を含めて確認です。お願いします。

○名城政広保健医療総務課長 お答えします。
 県では令和4年度から、通院の対象年齢を中学校卒業まで拡大することとしております。その中で今お話がありましたシステム改修につきましても、これから制度を拡充する市町村につきましては、いろんなシステム改修でありましたり事務作業が必要となりますので、令和3年度、今年度においてはこのような事務作業を行い、こういった制度改正においてシステムに対する改修費の補助を行っておりまして、令和3年度予算では3280万円を計上しているところです。こういった支援を行いまして、令和4年度から制度の円滑な実施に向けて対応してまいりたいと考えているところです。

○瀬長美佐雄委員 ぜひそういった支援も強めて、実際に足並みそろえてできるようにお願いします。
 次は164号、34ページにあります。昨年来、医療機関から出された陳情で、要するにコロナ対応をする上で医療機関が経営的にも厳しいという点では、その実態も調査して、それに応じた支援、制度としては支援金、協力金ありますが、実態どうなんだろうという点で、処理概要では去年の陳情が出された頃までの医師会の厳しい状況が示されていますが、その後、昨年度どうだったのか。今年度に至ってどんな状況か。機関全体、医療機関の状況を掌握する必要もあると思いますが、掌握されているのであればその状況も伺いたいと。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。
 実は6月の文教厚生委員会でも進めていくというお話をさせていただいたところなんですけれども、その後、医師会と具体的に調査項目等について話合いをしてきました。前回の調査から何項目か増やす必要があるということで話をしていた途中で、ちょっとコロナの急拡大が起こったものですから、それで今ストップしているところです。落ち着いてきましたので、医師会のほうが一緒にやろうということで協力するということになっておりますので、実際に調査を早めに進めていきたいと思います。

○瀬長美佐雄委員 コロナ感染に係る医師、看護師、実態としては激務に値する、それだけの新たにいわゆる収入として増えない、あるいはボーナスカットというふうな事態が聞かれました。県内でもそんな実態があったのかどうかを含めて、やっぱり必要な実態に応じて支援するというのが求められると思うんですね。陳情の中にも支援金や協力金、病院には入っているかもしれませんが、実際労働者には回ってきてないんですというふうな、そういった実態を含めてぜひ調べて、それに対応する支援を検討いただきたい。
 このページにありますが、先ほど玉城ノブ子県議も聞きました。実際予算化されているうちの執行率は20%であったり30%と。これは現年度ということでしょうか。昨年度の令和2年度については、それぞれ協力金、支援金、その予算で執行状況、先ほどの20%、30%というのは今年度なのか。それぞれちょっと年度で教えていただけませんか。

○嘉数広樹感染症対策課長 先ほどお答えした20%、30%というのは現年度の既決予算に対する執行状況でございます。昨年度については、ちょっと手元に資料が―総額で申し上げますと、昨年度、補正後の予算額が287億4811万3000円に対して、実績額は281億3606万7000円でございます。なので、ほぼ9割以上の執行がされているところでございます。

○瀬長美佐雄委員 これは両方合わせて。

○嘉数広樹感染症対策課長 これは先ほどの事業以外にも設備整備事業とかも含めてなんですけれども、先ほどの空床確保でいいますと216億304万9000円の予算額に対して、211億9560万7000円というところと、あと協力金については31億3884万4000円に対して実績額は25億874万4000円でございます。

○瀬長美佐雄委員 今ちょっとページが探せなくて、広域のワクチン接種センターに係る、要するに市町村の補完するという役割で運営されているということと、実際1日マックス何人分打てますというふうなことで進めてきたと思います。実際的には接種可能な数まで至らなくてという推移もあろうかと思いますが、実際目標として3つの会場でどれぐらいを担っていこうという目標があったと。それに対して実際この間、どのぐらいの目標接種率なのかという点をちょっと確認、教えてください。

○大城玲子保健医療部長 県の設置するワクチン接種センターで当初目標としておりましたのは、目標人数としまして12万7000人分でございます。接種状況としましては、9月30日時点で1回目の接種が9万265人というところでございます。

○瀬長美佐雄委員 後でデータとして下さい。要するに1回、2回で目標に照らして実際どれだけ頑張って全体を引き上げているということになるのか。
 課題である12歳以上、いわゆる若い年代層に県として責任を果たすという取組の状況を確認させてください。

○大城玲子保健医療部長 まず、少し断片的になるかもしれませんが、17歳以下の接種状況としまして、コンベンション、それから武道館、クルーズターミナルでそれぞれ打っておりまして、コンベンションセンターのほうが1843名、武道館が2073名、クルーズターミナルのほうが―すみません、これは件数でお答えしたほうが正しいと思います。659件。先ほどの1843件と2073件と659件ということで、3会場で4575件の今接種が済んだところでございます。それ以外にも、例えば20代、30代に対する予約なしでの接種についても取り組んでいるところでございます。

○瀬長美佐雄委員 最後にしますが、92号の2、ページとしては58ページに処理概要が書かれていて、要するに来県者に検査して来てほしいということは昨年来、知事も全国知事会で要請したと思いますが、緊急事態宣言が解除されて、街には結構人流が流れてきていると。今後も来県者が増えるであろうというときの水際対策が本当に重要になってくると。今は国に対する要請、10月以降も同じように沖縄県だけが検査を続けるという確認と、実際実効性ある検査という点では、来県者の何割が実際検査を受けているのかと。課題となった、検査をして陽性になったらキャンセル料は自己負担ですというふうな解決すべき課題もあると。これに対しては具体的にいわゆるキャンセル料は国が面倒見てほしいということや、実際この来県者の占める割合、やっぱり高めてほしいと。それをするために、具体的にはどういった形でやれば県がお願いする、意図するような効果ができるのか、それ自身が国が実際にやる方向なのかどうかという状況を確認させてください。

○喜屋武敦観光振興課主幹 お答えいたします。
 実効性ある検査ということで、何割の方が出発前に検査を受けているかということがまずございましたが、沖縄県のほうでは7月に来県前の検査をどのぐらい受けているかということについてウェブでアンケート調査を実施いたしました。そのときの結果としましては、約5割弱の方が出発前に検査を受けてから来県しているということでございました。そのアンケート調査を実施した期間につきましては、7月15日から19日までということで、国による搭乗前モニタリング検査の開始前の時期でありましたので、現在また再度同じような調査を、8月以降に来県した方々を対象にアンケート調査を実施しておりまして、搭乗前モニタリング検査を国が開始したことによる効果、時系列的な変化を含めて、そういったものを現在また調査しているところです。このアンケート調査を分析することによりまして、効果的な訴求の方法とか、具体的な広報のやり方とか、どこにターゲットを当てたらいいのか等、そういったことについて分かるものと考えておりまして、その結果を踏まえた対応を取っていきたいと思います。また、キャンセル料等がネックとなって検査を受けないんじゃないかという御指摘等もございましたが、こちらにつきましても8月30日に西村大臣のほうに知事から要請をさせていただいておりまして、搭乗前にワクチン接種の完了とか、検査を受けて陰性の判定を受けているということを確認してから搭乗する制度の創設、それと併せて、それまでの間、搭乗前モニタリング検査を延長してほしいということや、キャンセル料についても実効性を高めるため、受検率を上げるためにもキャンセル料についても国の責任において負担していただくということを要請しております。ちなみにエアラインにつきましては、全て現在のところキャンセル料の負担を伴わない形で、旅行者に対して便の振替とか返還をやっているというふうに伺っております。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 よろしくお願いします。
 12ページの令和2年第56号の中の項目4、軽症者の隔離先として宿泊施設等を借り上げるなどして対応することというところなんですけれども、今回変更後、73室から77室を確保しているということでありますけれども、今の施設の利用状況はどのようになっていますでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。
 全体の利用状況について今手元にちょっと資料がないんですけれども、各施設ごとの利用状況がございます。まず東横インとか那覇市内のホテルについては、当初5割ぐらいの利用率でした。その後、部屋の消毒の方法だとかをフロア単位から部屋単位であるとか、内部の運用を変えて効率化を図ったところ、那覇市内の東横インでいうと70%近くまで稼働率が上がったところでございます。その後、感染者の急激な減少に伴いまして、9月23日現在ですが、東横インが44%程度ということで、また稼働率が若干落ちてきているというような状況でございます。

○石原朝子委員 なぜ今回この質問をするかといますと、県のほうは自宅療養者をなくすために宿泊施設等を拡充しているわけですけれども、それでも自宅療養を希望される方がいらっしゃると。その理由として、子供の世話をする方がいないということで自宅療養されているというケースがあるということだったんですけれども、保護者が新型コロナウイルスに感染した場合、濃厚接触者となった子供の保護先、施設等の体制等はどうなっておりますでしょうか。

○大城玲子保健医療部長 お子さんが濃厚接触者になった場合ということで、濃厚接触者ですので母親、父親がおうちにいらっしゃって、軽症者の場合には自宅で見ていただく場合というのが多かったと思います。ただ、両親がやはり入院しなければならないというような状況になりましたら、お子さんだけを1人残すわけにはいきませんので、ここは福祉のほうとも連携をしまして、児童相談所において保護する受皿もつくっているところでございます。ただ、そこはそれほどの多くの人数を預かれる状況ではありませんので、そこは市町村とも連携しながら、保護の必要のある子供たちについては対応をしっかりと取っていきたいと考えています。

○石原朝子委員 現状として、そういった保護をしたケースとかいうこともございますでしょうか。

○大城玲子保健医療部長 すみません。これは子ども生活福祉部のものなので実数は覚えておりませんが……。

○石原朝子委員 ケースはありますでしょうか。

○大城玲子保健医療部長 はい。何件かあるというふうに聞いています。

○石原朝子委員 自宅療養者の中には、もちろんこういった家族の面倒を見るためにどうしても自宅で療養したいという場合もありますけれども、それ以外の理由で自宅療養を望む方もいらっしゃいますか。

○嘉数広樹感染症対策課長 それ以外の理由でもいらっしゃいます。具体的には例えばペットの問題であるとか、世話をする人がいるので宿泊療養施設での療養を希望しないと。これについて、こちらとしては宿泊療養施設での療養をお願いしているところなんですけれども、どうしても本人のほうが希望しないという形で拒否をする際には、強制的には入れられないというような状況が続いているところです。

○石原朝子委員 そういった場合でも、一応県としてはいろいろな支援をつなげていく、支援をしながら様々な施設等に案内をしているということですね。そうですよね。

○嘉数広樹感染症対策課長 支援としては、先ほどお答えしたように食事の提供であるとかパルスオキシメーターの送付、それから在宅訪問看護だとか在宅医療の提供だとかを行っているところです。急変、状態が悪くなれば受診とか、そういったことも県の車両を使って行っているところです。

○石原朝子委員 分かりました。ぜひ自宅療養をされている方の支援も、その個人に合った支援をきめ細かく市町村と連携をして体制づくり、また支援をしていただきたいと思います。
 続きまして、35ページの令和2年第169号、結核病棟の運営費補助金に関する陳情。9月24日から9月30日まで結核予防週間でありましたけれども、本県の今の結核の患者数、直近で今現状としては何人でしょうか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 2020年の1年間に結核に新たにかかった人の数は186人となっています。これ人口10万人当たりで全国比較していますが、今12.7ということで減少傾向にはあるんですけれども、その年は全国で4番目に高い罹患率というふうになっています。

○石原朝子委員 全国4番といいますと、やっぱり沖縄県も結核の罹患率は高いということなんですよね。減少ぎみではあるけれども、全国から比較すると沖縄県の患者数は高いということなんですよね。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 これまでは全国平均と同じぐらいということで、今全国の罹患率が10.1ですのでそれほど大きな差はないんですけれども、どちらかというと西高東低といいますか、西日本、あるいは西のほうが患者が多くなっていて、東北とか北海道のほうはどんどん患者さんが減っているという状況の中では、平均より少し高い状況となっております。

○石原朝子委員 国立病院機構のほうから前回、補助金に関する陳情が出されておりますけれども、県としましては国立病院の重要性というのはやっぱり重要だと考えていらっしゃるわけですよね。どうでしょうか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 結核の指定医療の中では沖縄病院が以前から重要な役割を担っておりますので、対処方針のほうにもありますように結核医療中核病院ということで指定をして、その他の入院及び外来治療を行う病院への指導といいますか、そういうものとか保健所との連携を、この沖縄病院を中心に今行っているところです。

○石原朝子委員 やはり中核病院と言われる国立病院機構沖縄病院が運営的に厳しくなって病院経営ができなくなった場合、沖縄県にとっては本当に結核予防に対してはマイナスな影響を受けるかと思いますけれども、県は全国衛生部長会を通して厚労省に支援を要望しているということですけれども、この要望は毎年されているんでしょうか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 全国衛生部長会から厚労省のほうに毎年幾つかの項目について要望しておりますので、その中にはいつも入っていて、全国的にも患者数が減ると病棟に入ってくる患者さんの数も減ってしまうので、この国立病院機構のようにずっと結核を見てきたところの運営が全国的に厳しいという状況がありますので、そのような要望は継続して行っているところです。

○石原朝子委員 ぜひこの件に関しましては、国のほうにやはり強く要望していただきたいと思っております。
 最後になりますけれども、93ページ、新規の令和3年第186号で、新型コロナウイルス対策におけるトリアージ実施に関する陳情の2番、精神科病院や入所施設でのクラスターに対し、原因の究明及び公表を行い、速やかに適切な対応を取ることという陳情がありますけれども、本県における精神科病院でのコロナの感染状況、そしてまた今年7月以降、クラスターが発生した件数等を教えていただけますか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 病院や福祉施設等のクラスターについては、集団発生にならないように、1例陽性者を確認した時点から速やかに報告をいただいて、対応を行っているところです。今年の8月17日と少し古いんですけれども、病院についてはこれまで―クラスター発生につきましては、病院では今まで20件出ております。その中で精神科の病院というところにつきましては、4件が精神科病院となっています。

○石原朝子委員 沖縄の精神科は25病院でしょうか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 25病院が精神科病院となっております。

○石原朝子委員 その半数の9施設でクラスターが発生したという情報を得ておりますけれども、今手元にあるのは4件ということでしょうか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 クラスターの定義が、一応国のほうが5人以上の陽性者が確認できた場合のものについてはクラスターというふうに呼んでいますけれども、その前の段階でも集団で起きている場合には、こちらのほうはカウントしまして、それが恐らく今9施設はあったというふうに理解しています。

○石原朝子委員 先日、うるま市のほうでクラスターが発生して、老年性精神科病院ですか、そこでクラスターが発生して死亡患者が69名出たということなんですけれども、それを受けて国のほうは精神科病院での対策を点検するよう都道府県に通知が出されているようですけれども、県としてはどういうような対応をされましたでしょうか。

○国吉悦子地域保健課長 県では国のほうから事務連絡が届きましたので、各精神科病院のほうにその事務連絡のほうをお送りして、感染症対策に強化していただきたいということで周知をしているところでございます。

○石原朝子委員 今回、うるま記念病院に関してはこれだけの感染のクラスターが出たわけですし、その感染拡大の原因とか再発防止策について、県のほうで主体的になって聞き取り調査などもやられましたでしょうか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 今回は多くの陽性者、それから亡くなった方が出たということで、施設を運営するための医師、看護師、それから介護関係の人数が極端に不足しましたので、こちらのほうのDMATという災害医療のスキームを使って、現地に本部を置いて、感染予防だったり、あるいは治療だったりワクチンだったりというふうなことを実施していただきました。そちらのDMAT事務局のほうの先生方と先日意見交換をしまして、かなり詳細な情報をいただきましたので、今後その情報を基に、ふだんからの感染対策の在り方あるいは発生した場合の対応などについて、県としてもしっかりまとめていきたいと考えております。

○石原朝子委員 今回聞き取りをして、もろもろのものを整理をして公表されるわけでしょうか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 個別の情報が多くありますので公表するかどうかは今後検討していきますが、しっかりとまとめる作業はしたいと思います。

○石原朝子委員 なぜそのことを聞くかといいますと、やっぱり御家族の方、またそこの入所されている患者さん方々一人一人が御心配をされているようですので、やっぱりしっかりとした調査をした場合には、しっかりとまた皆さん一人一人に説明をしていかなければならないと私は思うんですけれども、そこら辺はどういうふうにお考えでしょうか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 入院されていた御家族、それから関係者の皆様については、病院のほうとも相談をしまして情報提供の方法について確認をしていきたいと思いますので、県としてはいただいた今のデータをまずまとめる作業を行いたいと思っています。

○石原朝子委員 やはり今回のケースに関しては、本当に県民も、また御家族もショックを受けている状況だと思います。やはりその精神科病棟は閉鎖的でもありますし、やはり御家族も遠くから見ることができませんですし、何がこの病院の中で起こっているかということが不安だったと思います。今回のことを通しまして、やはりしっかりと整理をして、そして御家族の方、またそこで入院されている方々、利用されている方々にしっかりと説明をしていただきたいと思います。今後ともこういったことがないように、やっぱり県としても主体的になって関係機関へとまた指導のほうよろしくお願いいたします。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 最初に9ページの離島・過疎地域振興に関する要望事項の中の1番です。離島・過疎地域の医師確保、医療従事者確保の部分についてお尋ねさせてください。今、県内の離島・過疎地の中で無医地区に指定されているところはありますでしょうか。

○宮城優医療政策課長 県内の無医地区については、4市村6地区が該当しておりまして、国頭村や大宜味村、東村、それから石垣市などにおいての無医地区があります。

○喜友名智子委員 歯科についてはいかがですか。

○宮城優医療政策課長 無歯科医地区につきましては、合計で7市町村14地区が該当しております。

○喜友名智子委員 この中に久米島は入っていますか、歯医者さんがいませんという地域。

○宮城優医療政策課長 久米島町は該当しておりません。

○喜友名智子委員 ただ、久米島地域の歯科の現状について少し教えてください。

○宮城優医療政策課長 久米島町の歯科に関しまして、これまで具志川歯科医院と仲里歯科診療所の2医療機関を公設民営、町が設立した歯科診療所がございましたけれども、昨年度の5月末をもって仲里歯科診療所のほうが閉院となった状況にございます。

○喜友名智子委員 この閉院の影響については、私も地域から相談を多く受けています。久米島の公立病院については地域の離島医療組合でも議題でよく取り上げられていますけれども、この中での島民からの歯科医配置の要望について、どのような要望があったのか。これまでの中であったものを御紹介いただけますか。

○宮城優医療政策課長 町役場、それから離島医療組合の議論の中でも我々お伺いしましたけれども、当初は町のほうでまずは歯科医師会等々と相談して、歯科医師の確保について取り組んだところではありましたが、やはり厳しいということで、離島医療組合の議会の中では公立久米島病院の敷地内に歯科医師の棟を造ってほしいという趣旨の御提案がございました。

○喜友名智子委員 久米島病院内で歯科を確保してほしいということと、後は閉院した仲里歯科医院にもお医者さんを改めて配置してほしいと。もう一つ現状、1つだけかろうじて運営している具志川歯科医院でしたか、状況がすごくやっぱり変わっていると思うんですね。歯医者さんが1つになったことでの現状認識、県のほうではどのように今されていますか。

○宮城優医療政策課長 やはり残った具志川歯科医院のほうに外来の患者さんが集中して、診療予約が取りにくいなどの状況が生じているというふうに昨年度から伺っております。

○喜友名智子委員 離島医療組合の中で、ぜひ副知事、担当が謝花副知事になっていらっしゃいますけれども、ぜひ島に来て歯科の現状を見てほしいという要望が強く出ていたと記憶しております。これは対応どうなっていますか。

○宮城優医療政策課長 3月の離島医療組合の議会の中におきまして、副管理者である謝花副知事のほうから、ぜひ現場を視察してまずは皆さんと意見交換したいという趣旨の御発言がありました。今年度、早い段階にまずは現場に視察に行く日程を用意していたところでございましたけれども、御存じのとおりコロナに関しての緊急事態宣言がスタートし、それが延長延長という形の中で、我々も実は何度も日程を組んではまた延長という形で延び延びになっている状況にございます。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。
 この件、私も何度かちょっと状況どうなっているんですかと尋ねていました。ちょうど緊急事態宣言が明けてもいますし、まだ少し警戒は必要と思いますけれども、地元の一部からは副知事が来ないとやっぱりこの件は進まないんじゃないかという心配の声をかなりいただいているんですね。一度やっぱり公の場で行きますと言ったことなので、ぜひ、お忙しいとは思いますけれども、一度島に出向いていただけないかなと思っております。これは要望にとどめておきます。
 もう少し、この歯科医の件なんですけど、陳情の中で無医地区については触れられているんですが、久米島の歯医者さんの件で準無医地区に指定して歯医者を増やすことはできないのかという問合せを受けていました。これについては県のほうはどうお考えでしょうか。

○宮城優医療政策課長 無歯科医地区に準ずる地区ということで準無歯科医地区、すみません、ややこしいですけど、それについての定義がございますが、準無歯科医地区につきましては、無歯科医地区には該当しないが無歯科医地区に準じた歯科医療の確保が必要な地区と各都道府県知事が判断し、厚生労働大臣に協議できる地区ということになっております。ただ、今現在沖縄県内において準無歯科医地区はないという状況にございます。

○喜友名智子委員 久米島、県内の離島の中でもやっぱり人口が多いところなので、ほかの離島と同じように財政措置するのはやっぱりちょっと厳しいんではないかという印象も持っています。ただ、県内の離島町村の歯科の診療体制、地元の町議さんたちと協力して情報を得たところ、要は久米島以外の島はやっぱり村営だったり公設というところが多いんですね。これはやっぱり島の財政事情もあるので、それぞれの判断でやっていいのかなとは思います。ただ、機材を買う部分については、久米島だけが歯医者さんがリースをして購入をしていると。要は財政措置が取られていないということが分かっています。こういった島ごとの機材を買うことについて、やはり久米島も島の一つなので、財政措置が必要な場合にはぜひ県のほうからも支援を検討していただけないかなと思いますけれども、これはいかがでしょうか。

○宮城優医療政策課長 先ほども申し上げたように、施設整備も設備整備、それから離島診療所には運営費の補助も含めて、そういう補助のメニューがあるわけですが、確かに久米島はそれが利用できないような環境にあります。ですので先ほど委員がおっしゃったように、まずは現場に副管理者である副知事を筆頭に我々赴いて、地域の皆さん、それから町の考え方もしっかりお伺いしながら連携して取り組んでまいりたいと考えております。

○喜友名智子委員 なかなかコロナ禍で私も離島に行くことを控えておりました。しかし、この間でも地元の議員さんたちが島の方たちに対してアンケートをしていたんですね、300人ほど。やはり歯科医のニーズは非常に高いですし、歯科医が1つになって以降の島民の皆さんの財政負担は非常に重くなっています。何に対してお金を使いましたかという回答だけでも、例えば虫歯の治療で10回ほど渡って55万円でしたとか、虫歯と抜歯で何回か通って96万円負担でしたとか、やっぱり所得も限られている中で、歯医者さんが1つになったことで世帯に対する影響はすごく出ていると思うんですね。ほとんどの皆さんが数万円から90万円以上というばらつきはありますけど多額の負担をしていますので、ぜひ歯科医の加配、病院の再開に向けて力になっていただけたらなと思います。その一歩として副知事の訪問を非常に期待しているところがありますので、こちらはぜひ実現していただきますようにお願いいたします。
 次が27ページ、定期予防接種とインフルエンザの予防接種に関する陳情です。今もうワクチンというとほぼほぼコロナウイルスの重症化を防ぐための接種というのが今の世の中の理解になっていますけれども、ほかのワクチンもあって大変ですよねと。ここで気になっているのが、ワクチンの打ち手をどのように確保するかという部分なんです。今ワクチンを実際に打っている方たち、どのような職種の方がいるでしょうか。

○森近省吾ワクチン接種等戦略課副参事 お答えいたします。
 今新型コロナウイルスワクチンに限って申し上げますと、接種の形態として大きく分けると2つございます。市町村、あるいは県が設置しています広域接種会場における集団接種、あとクリニックを中心に行われている個別接種がございます。まず集団接種の会場では、医師が問診をする。問診は医師に限られていますので、必ず医師が診察を行っております。その上で接種をしているのは、多くは看護師です。あとコロナウイルスに関しましては、看護師が確保できない場合に限りまして歯科医師、あるいは臨床検査技師、救命救急士等、これらの方々は研修を受けてという前提になりますけれども、認められておりますが、沖縄県では多くは看護師で賄われております。個別接種に関しましてはクリニックによりますけれども、医師が診察した上でそのまま医師が打たれる場合と看護師が打っている場合があると思います。

○喜友名智子委員 看護師さん、病院の治療でもワクチン接種でも、やっぱり非常に今人手が必要であるというところがあるかと思います。この看護師さん、ワクチンに限らず今コロナ対策で看護師さんが担っている役割、どのようなものがあるでしょうか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。
 看護師さん、コロナ対応で担っている業務の内容ですけれども、まず医療機関における看護、それから宿泊療養施設における健康観察、あと先ほどおっしゃられていたワクチン接種、それ以外にコロナ本部においては自宅療養者の健康管理のための聞き取り調査、それから患者の状態を知るための健康調査、それ以外に入院等の調整等の業務を今行っているところです。あと、入院待機ステーション、入院待機施設で患者に対する医療行為の補助、看護とかを行っているところでございます。

○喜友名智子委員 それぞれの業務で、時給幾らで仕事をしているのか教えてください。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。
 まず、病院の医療機関で働いている方については固定給ですので、時給というのがそれぞれの医療機関で異なると思います。県のほうでも宿泊療養施設に勤務されている方は任期付き職員を採用しておりまして、これは県の看護師の採用の月給、給与をお支払いしていますので、時給ではちょっとお答えにくい。人ごとに変わります。今県のほうに配置している例えばDMAT、先ほどクラスターが起こった施設とかに派遣したりだとか、そういった場合の看護師については、医師以外の医療従事者ということで1時間当たり2760円をお支払いしているところ。それ以外に重点医療機関、コロナの受入れを行っている医療機関に対しては、2760円の倍の5520円を上限としてお支払いをしているところでございます。

○喜友名智子委員 ワクチンの接種は、打っていただく方というのはどういった条件で採用というか、お仕事に就いていただいているんでしょうか。

○森近省吾ワクチン接種等戦略課副参事 実施主体であります市町村、あるいは県の広域センター、そこによって違ってはくると思います。市町村によっても、実際に医師会が間に入って医師会が委託を受けてやっているところ、ここに関しては恐らくクリニックのほうから看護師さんを連れていっていますので、ちょっとこの辺は定かではないです。実態がどういうふうな形で行われているかについては把握しておりません。実際、多くは時給制で行っているところが多いと思います。

○喜友名智子委員 なぜこの質問をしたかというと、複数の看護師さんたちから、要は資格を持っているけど働いていない人たちなわけです。あるいは働いているけどコロナ関連の業務、何か生活の足しにならないかなと思って考えている方たち、あるいは実際に働いている人たちもいらっしゃいました。彼ら、彼女たちから何でこんなに差があるのかと言われているのが、同じ資格を持った看護師なのに、例えば県立病院でICUで重症者の治療をしているときの手当と、ワクチンの接種会場でもらう手当と、後は自宅療養者の待機の聞き取りをしている方たちで手当が違うと。本人たちなりに時給換算をしてみると5000円から1万円ぐらいの差があるんじゃないのという話をしていたんですね。私もこういった手当の一覧というものを自分でも情報を持っていないんですけれども、やっぱり業務によって時給が違うというのは多少分かりはするけれども、医療従事者が限られているという中で業務によってやっぱり手当に差があると、当然高いところに人は殺到しますよねというのは理解はできる話なんです。これ新規陽性者が減ってきて落ち着いている今だから、今携わっている業務の一覧を整理して、今後また第6波が起こってきたときに適性に医療従事者、特に不足と言われているような看護師さんたちが配置できるように、こういった手当の見直し、ぜひ取り組んでいただきたいと思ってこの質問をいたしました。こういった声は県の対策本部のほうでは特に議題になったことはないですかね。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。
 委員御指摘のとおり、当初自宅療養の単価が、やっている内容が事務作業に近かったということもあって1560円の単価で行っておりました。ただ、やはり聞き取りの内容等を考慮した場合に医療従事者である必要があるということもあって、たしか8月だったか、そこら辺から医療従事者としての単価を採用したところでございます。委員御指摘のとおり、いろいろな採用形態によって単価が異なるということについては、一応こちらの対策本部の講堂のほうでも議題になったことはございまして、今後整理が必要かなというふうに考えているところでございます。

○喜友名智子委員 ぜひお願いします。
 すみません、ちょっと時間ないとは言われているんですけど、あと1つだけ。50ページと60ページ、同じ内容の陳情が上がってきている国際線航空会社の支援に対する陳情です。進捗が気になっていることと、あと最近の新聞でビューローのほうが海外の航空会社にアンケートを取って、国際線再開に課題があるよという新聞報道がありました。こういったビューローの調査とこの陳情と、
今県のほうでどういった議論がされていたり、陳情に対して今取組状況はどうなっているのか、現状を確認させてください。

○喜屋武敦観光振興課主幹 先週、沖縄観光コンベンションビューローが海外航空会社など23社を対象に行った調査の結果を発表いたしました。23社中、回答があったのが20社でありまして、那覇空港で国際線が再開した場合、6か月以内に就航したいと希望するのが4割の8社になっていたという状況の発表がありました。那覇路線の重要度が高い航空会社、重要と考えている航空会社は12社ありましたが、6か月以内に運航ニーズのある航空会社が8社ということでしたので、国内外のほかの空港を含めて競争環境にある現状では、那覇空港の早期再開に向けた取組の必要性が非常に高いと考えられるというような内容の発表がありました。
 これを受けたことも併せて、これまでの進捗状況ということですが、令和3年度、今年度につきましては、昨年度に引き続きまず7月に那覇空港国際線航空会社連絡会という団体がございまして、そちらのほうにヒアリングを行っております。このほか、那覇空港ビルディングさんのほうにもヒアリングと国際線再開や支援の在り方についてヒアリング等を行ったところであります。今後国際線再開に向けて、国際線受入れに関係する機関、検疫、税関、入国管理等の那覇空港に関係する部署との協議を10月中に行うことを予定しているところでございます。

○喜友名智子委員 関係機関にヒアリングをして、10月中にまた新たな会議を行うということで、やっぱり今の時期だからこそ空港での検疫体制をどうするのかというところは非常に注目されているかと思います。陳情者も動きを見守っていると思いますので、10月中、11月中、ぜひ何かしら形をつくっていく方向を要望いたします。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 お願いします。
 まず、76ページの新規で148号の2、緊急事態宣言の延長に伴う対応に関する陳情ということなんですが、処理方針で県、知事もそうですけど、10月1日から31日までの間、経済活動再開に向けた感染拡大抑止期間ということで位置づけてスタートしておりますけど、県は独自の措置を講じておると聞いておりますが、この内容を少し教えてもらえますか。

○大城玲子保健医療部長 10月1日からの感染拡大抑止期間として位置づけたものの中には、県民に対する外出をできるだけ控えてほしいという内容、それから県外との往来についても検査をしっかり受けてくること、それからワクチンについても2回接種した方にお願いしたいというようなことを申し上げているのと、あと飲食店については営業時短をかけるということではございます。
 ただ、その中でほかの県等と異なる部分、県として独自の対策というものについては、例えばイベントの開催については今回の解除に当たって、国のほうからは上限の人数を1万人と設定したところですけれども、沖縄県の場合はこれを5000人以下としているところ。それから公共施設での取組につきましても、これは県として店舗等に8時までというふうなお願いをしていることとの整合性も取りまして、公共施設についても8時までの時短としてもらいたいというようなことを入れているところでございます。

○上原章委員 本会議でも質問させてもらったんですけど、この時短や協力していただくところ、それとなかなかそういうことを納得できない、協力できない、そういった方もいらっしゃると聞いているんですけど、認証制度、ステッカーを貼っているところと貼っていないところ、この実態数とかありますか、県内の。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。
 これは9月30日現在での件数になりますけれども、申請店舗数が6663件のうち、飲食店の認証が5511件ございます。
 以上です。

○上原章委員 県内には1万超す飲食店、皆さん協力金、よく補正予算を組むときにおっしゃいますけど、実際にそういった県内の飲食を伴う件数のうち、今ステッカー認証されているのは幾つなんですか、もう一度。

○嘉数広樹感染症対策課長 そのうち、先ほど申し上げた認証店舗数5511件が認証ステッカーを今取得しているところでございます。

○上原章委員 ということは、半分ぐらいということで理解していいんですか。

○嘉数広樹感染症対策課長 1万2000店舗のうち、実際にステッカーを取得できるだろうというような対象店舗数が9000店舗ほどございます。そのうち5511件ですので、店舗の認証率としては61%ほどになっているということです。

○上原章委員 やっぱりこれまで感染拡大対策でなかなか過料を払ってでも開けるとか、中には通報するところしか皆さんのほうは訪問できないという、いろんな現場の声があるんですけど、この辺の対策という、今回本当に第6次が来ないための大事な一月間だと思うんですけど、この対策はどういう今までの教訓にして取り組んでいますか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。
 通報があったところだけではなくて、通報があったところは当然行きます。それ以外に民間の事業者にも委託をしておりました。その委託は今後継続するかどうか今検討中ではございますけれども、基本的には継続をしてそういった実態を確認した上で、開いている店舗、要請に従っていただけない店舗については、まず認証制度を取るようにというような告知、感染対策の告知であるとか、そういった要請内容の周知、そういったものを続けて協力をお願いしていきたいというふうに考えているところです。

○上原章委員 分かりました。しっかりその取組をしていただきたいということと、この処理方針で今度の措置、感染状況によっては前倒しの解除も考えたいと。この解除が一つの目安になるような基準というのはあるんですか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。
 解除の目安というか、一応国のステージ2に行くのが人口10万人当たり1週間の合計で25人という数値がございます。沖縄県でいうと1週間平均53名程度の数字になるわけですけれども、そういったものが一つの目安になるのかなと思っているところです。ただ、今それを下回る状況にはなってはいますけれども、この解除の影響が出始めるのが1週間から2週間程度かかるというふうに考えておりますので、その影響を見極めた上で中旬頃にそういった検討を行っていきたいということを考えているところでございます。

○上原章委員 ということは、1週間で五十数名、平均にするとほとんど1桁以下という考え方でいいんですか、1日。

○嘉数広樹感染症対策課長 すみません。県でいうと1日平均53名程度になります。

○上原章委員 分かりました。本当に内容が内容だけに、これまで本当に多くの県民が、毎回県が正念場正念場という中でここまで1年8か月来ているわけですので、この一日一日の感染が本当に収まるのか。第4次、第5次のときも非常に危険性の声がある中で一気に1日800名とかいう日もありました。ぜひこれは肝に銘じてやっていただきたいなと思います。
 もう一点だけ、これも新規で93ページのコロナに対する陳情なんですが、私も看護師さん、従事者の方々の今の様々なお声を聞く中でちょっと気になるのは、この11番、95ページなんですが、医療従事者の処遇改善等に活用できる協力金、これがあるんですけど、部長、病院事業従事者に、国が出しているそういう慰労金とか協力金とかが御本人に届いている医療現場もあれば、そこの病院の経営者の判断でなかなか届いていないという声も聞くんですね。この辺は県はどういうふうに掌握していますか。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。
 今年の2月に、協力金の交付対象医療機関に対して活用事例の調査を行っております。その活用の事例調査を行った際には、回答があった医療機関のうちそのほとんどが医療従事者への特殊勤務手当、危険手当だとか、そういった手当の支給に活用しているというアンケート調査の結果が出ております。

○上原章委員 1人お幾らですか、例えば看護師さんは。

○嘉数広樹感染症対策課長 これは1人幾らという形で決めてはいなくて、その医療機関ごとに設定がされるものというふうに理解しております。

○上原章委員 ですから、現実に今どのぐらい届いているのか。要するに先ほどおっしゃるように医療機関ごとの裁量に任せているというのが、実は現場ではちゃんと頂いている看護師さんもいれば、経営者、医療現場の裁量で病院運営にそれを使っている声も聞くんですね。この辺は県はどういうふうに掌握しているのかなと思いまして。

○嘉数広樹感染症対策課長 確かに、今度の協力金が危険手当等だけに活用されているということではございません。例えば人材育成だとかメンタルヘルスに関する経費であるとか、あと従事者がやむを得ず感染または濃厚接触者となった場合、その就業期間中の休業補償、給料は満額支給して、その分、それを休業の部分に充てるというようなことであるとか、同一法人内からの看護師の応援に係る費用だとか、そういったものを含めて処遇改善にはつながっているというふうに理解しているところです。

○上原章委員 その辺は大分現場の声と、確かに制度的には処遇改善のために使うという名目の中で様々な使い方が、それは各病院の裁量になるんでしょうけど、先ほど喜友名委員からもありました、コロナのそういった取組のそれぞれの例えば看護師さんの場合、本当に離職も相当多いらしいんですね。もうやっていけないと。本当にぎりぎりのところで、家庭もありながら医療従事者の使命で頑張っている。そのときにその処遇改善が届いていない。これ看護師会の中でも今相当大きな問題になっていると聞いていますけれども、これから本当にこの方々が頑張っていただいている分、しっかりその対応をしていかないと、使命はあるけれどもこれ以上もう限界だといって辞めていく人も多いと聞くんですよね。その辺は国がせっかく処遇改善の手当をしているものをしっかり県がリードして、それに対するしっかり届ける形をやっぱり言わないと、そのままの裁量でどんどん疲弊していくところは疲弊すると。離職していくということも我々議員にも声が届いているんですね。その辺いかがですかね。

○嘉数広樹感染症対策課長 お答えいたします。
 医療機関や医療従事者の方を含め様々な意見があることはこちらのほうとしても承知しております。ただ、使途を限定して一律に例えば手当の金額だとかを設けることによって、各医療機関の実情に合った今度は柔軟な対応、活用ができなくなるという側面もあるというふうに考えております。県としては、本事業の目的である医療従事者の処遇改善につながる活用を前提として、各医療機関の判断で活用されることにもメリットはあると考えておりますが、そういった意見についても医療機関と意見交換を行いながら対処していきたいというふうに考えております。

○上原章委員 いずれにしても現場が本当に厳しいという声は切実だと思うので、最低限届く仕組みをつくらないと、今おっしゃるように処遇改善につながっている施策に使っていますと。それで現場が本当に声が届いていないと、これも現実だと私は思いますので、よろしくお願いします。
 終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 2点お聞きします。まず1点目ですけれど、去年の136号、29ページ。石垣市のほうからのものですけど、私せんだっての議会において個人情報の取扱いについての質問を冒頭でさせていただいたときに、市町村から個人情報をぜひ伝えてほしいという意向はどういうときにありましたかというような内容、いわゆるこれまでに市町村から情報の提供を求められたことはありますかと。その理由としてはどういうものがありましたかというふうにお聞きしたときに、部長答弁では、台風時における避難の問題等がありました。
 私、この今の29ページの1の皆さんの処理概要ですけれども、要望している意図と少しずれがないかなというふうに考えています。というのは、ここでは店舗の公表ということを言っているんですが、去年からずっとコロナ感染状況においてクラスターが発生した場合、これは飲食店のみならず、学校現場であったり病院であったり保育園であったり、いろんなところでこの情報が伝わっていないために起こる困難というのを繰り返してきたと私は思って、今回の質問に取り上げているんですね。
 これは何かというと、今度表面化したのは生活支援物資というところで、表面化して浮き彫りになったということが発端になっているんですが、ほかの先進地なんかがもっと早く早くでやってきた理由の一つには、私はここのほうに問題を感じていました。例えばどのエリアでクラスターが発生しました。どのエリアの病院ですとか、どのエリアの介護施設ですとか、いろんなところで言っても、その当該市町村はどこで何が起こっているかが分からないわけなんです。そのことでいろんな疑心暗鬼であったり、また場所のいわゆる特定であったり、悪く言えば犯人捜しであったりというようなことがずっと起こり続けていたわけなんです。
 ですから、そういう中において県と市町村という行政の立場で、私は今回のように生活支援物資だけではなく、コロナを、ここに書いてあるように、クラスター対策の遅れによる2次感染拡大を招きかねずと書いてあるんですよね。まさにそのとおりで、適切な行政運営に支障を来しかねないと書いてあるんですよ。まさに県から情報が行くことによって、これを公表してマスコミに上げろではなく、県から市町村へ下ろすことによってこういうような政策から始めなければいけないというようなことが、延々と1年以上起こってきたことに問題があって、たまたま支援物資で表面化したというふうに私は思っているんです。ですから、今9月6日に国から通達が来たものが限定されていますよね、支援物資に。そこを私はちょっと時間足らずで、やっぱり審査会のほうにコロナ感染対策のためにどういう情報の提供の在り方まで、ある意味で市町村と連携をしていくかということが非常に問われているというふうに思っているんです。
 そのために、その審査会にかけるかどうかは別としても、諮問をお願いするかどうかも一つの手だとは思うんですけれども、神奈川県がやったように3月の時点でもう諮問会にかけて、5月には全面的に提供しているわけですよ。そのことというのが、今国の情報の中にもやっぱり公衆衛生上の問題と必要性とプライバシーとの兼ね合いを都道府県はバランスを取ってくださいというふうに言っているわけですから、私沖縄県の今の在り方を、次の6波に向けてしっかりと踏み込んでもっと考えるということを、ここでとどめておかずにやっていく方向。この方法の一つとして審査会があると思うんですけれど、そのことの意見をお聞きしたいなと思うんですが、特に私はクラスター発生時において市町村が全くどこに手をつけていいかが分からないということで、ある市町村の中には何度も県に情報をお願いしたいと訴えているけど下りませんというところも聞いてはおります。ですから、そういうこともありながら今に来ているということを踏まえると、今後のためにも私はここはしっかりともう一度議論し直して、支援物資以外において県としてどうあるべきか、もう一度考えてみたらどうかと思うんですが、いかがですか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 まず、個人に対する支援物資、自宅療養されている方について情報を、最初は台風のときだけでしたけれども、今回通知が出ましたので市町村のほうにも、本人の同意を得る得ないにかかわらず情報提供いたします。これは市町村のほうが行っていただけるその対策への期待として、県のほうで届かないような個別個別の支援を行っていただけるというふうな形がありますので、それは十分許容できるお話だと思います。
 こちらの石垣市のほうからずっと私ども言われていますけれども、クラスターが出たお店の名前を早めに市町村に教えてほしいというふうなことがあります。それはすなわち公表しなさいというふうな形で、この7月に出た国のほうの通知は、そのお店で感染している可能性がある濃厚接触者が不特定多数いて、その名前を公表することで市民にそのことを周知をして早めに受診につなげるという形で通知が出たというふうに理解をしております。
 支援物資と同じように、市町村が情報をいただいて、同じように私たちと一緒に対策を取っていただけるというふうな何かがあるのであれば十分検討していきたいと思うんですけれども、そういう通知に基づいて、私たちはこれまでも幾つかの店については公表しているところです。ただ、疫学調査の一番難しいところは、県がそういうお店の意向を無視して公表したと。その後から何を言っても全然協力してくれなくなった場合には、疫学調査そのものがストップして、そこで何が起きているかという情報が全く得られなくなるという保健所側の危惧があるので、どうしても公表するなら公表するだけの根拠というか、状況がしっかりとあった場合に、県として公表するというようなことを今まで行っています。ですので、今までは明らかに不特定多数の方がそのお店を利用して、そこでクラスターが発生しているという状況の際にお店の名前を公表しているというふうに取り扱っているところです。

○比嘉京子委員 私が申し上げていることは、マスコミに公表するのではなく、県から市町村にどこどこでどういうクラスターが発生したということを伝えることによって、市町村が個人情報を保護するという観点に立った上で、市町村が動くということを申し上げています。ですから、公表してどこどこの居酒屋でとか、どこどこの学校でとか、どこどこの何とかでではなくて、市町村に対してというのは、やっぱり個人情報の提供がなければ市町村はもう連携できない状況が生まれています、今回の5波ではですね。そこは保健所からの全てのやり取りの中で市町村は知ろうとするんですが、なかなか連携が取れていない。そういう中において、手をこまねいて何も協力ができない。
 一番考えるべきことは何かというと、感染拡大をいかに早く防止するか。その観点に立ったときに、先ほど国の通達文にあるように公衆衛生上の問題と、言ってみればプライバシーの問題ということを均衡にして判断しろと言っているわけですよね。これはまさしくそういうことで、県がどこに立つかということが、県の判断が求められているわけです。しかも県にやりなさいではなくて、県に個人情報保護条例の中にある審査会に諮問をしたらどうですかとまで、この間の議会では言ったわけなんです、私は。そこのほうの専門家の判断を仰いだ上で県が判断したらいいのではないですかと。そこにもまだ投げてもいないわけです。
 そこが私としては、やっぱり今のクラスター発生の状況においては守るべきものが守られていないし、本来だったら黙っていても支援物資が来るところ、手を挙げさせるようなことはやはりやるべきではないんではないかと。そういうことも踏まえて、この均衡をどうするんですかという県の判断をぜひもう一度再考をお願いしたいと思いますが、どうですか。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 公衆衛生の観点からと、それからプライバシー法の観点からのバランスは非常に重要だと思いますので、これを市町村に公表することによって、こちらに書いていますように適切な行政運営に支障を来すというふうな形が書いていますので、この情報をどのように運用されるかというところもしっかりと話し合った上で、必要があれば審査会等にもお諮りしたいと思います。

○比嘉京子委員 やはりただ流すだけではなくて、どういう点に配慮をしなければいけないということをきちんと約束した上で流すということが、両立させる大きなポイントではないかなというふうに思います。
 ちょっとあらぬところで時間を取り過ぎてしまったので、1点だけ。先ほどから186号、新規の、石原委員もたくさん質問なさったので私はちょっと省略したいと思いますが、少なくとも精神科病院におけるクラスター発生、先ほど死亡例が起こっているということで、資料によりますと本当に不条理というか、痛ましいなという感じしか受けないわけですけれども、合計で75名の方が亡くなっておられるということと感染者が353名という情報がありますが、まず精神科病院の、もう質問ではなく意見だけにしますけど、病院における感染のハイリスクですね。これは構造的なハイリスク、いわゆる普通よりも感染率が高いというハイリスク。例えば、感染に3.5倍であるとか、死亡に5.3倍であるとかというような情報がありますけれども、精神科病院における感染者のハイリスクの要因ですね。どこに原因があるのかというところの特に構造的な問題、ゾーニングができるできないの問題であるとか人的配置の問題、それから窓が10センチしか開かないとか換気が非常に悪いという問題、エアロゾルの話であるとか、そういう問題を含めて、やっぱり私は結論だけですけれども、特に一つの大型の69名の死亡のところは1月にも感染しているんですよね。その教訓がなぜ生かされなかったのかということが本当に残念で仕方がありません。そのために、私はやっぱり第三者委員会を立ち上げてでもいいので、しっかりとした情報収集と今後起きないためのありようをどうするかということをぜひ皆さんにやっていただきたいという、結論だけになっちゃいましたけど、そう思っているんですが、いかがですか。

○大城玲子保健医療部長 この件に関しましては、国立病院機構のDMAT事務局がずっと入っていただいて、実際にそこで医療行為も行っていただいています。その中でこの間の支援の在り方、それからそのときの状況、何が課題であったかというようなことの報告を私たち先日受けたところです。そういったことも踏まえまして、どういった対応が今後可能かどうかというのをまずはまとめていきたいと思っておりますので、その上で何らかの御報告ができればというふうには思っております。

○比嘉京子委員 最後になりますが、やっぱりしっかりした実態を調査した原因究明ですよね。その原因究明と再発防止策をしっかりと打ち出していくということが求められていると思うんですね、この事案において。特に通常よりもこれだけハイリスクであるということが1月の時点で分かっていたはずなんですよね。そのことで動かなければいけなかった。そのことが我々にも問われていると思うんですけれども、そういう意味でも再発防止に向けて万全の対策を今のようなときにぜひお願いをしたいと思います。
 終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 私で最後ですかね。短めに終わりたいと思いますので、よろしくお願いします。
 50ページ、陳情48号、継続になっている案件ですね。先ほど喜友名委員からも質疑があったと思うんですが、そもそもの話として国際路線の再開に関する県の考え方、なかなかそういえばちゃんと聞いたことなかったなと思うので、教えていただければと思います。

○喜屋武敦観光振興課主幹 海外からの定期路線につきましては、令和2年3月24日以降、新型コロナウイルス感染症の影響によって全面運休となっており、現在も復便の見通しは立っておりません。ただ、インバウンド等については沖縄観光にとって重要なものでありますので、様々な医療体制とか、そういったものの検討状況も勘案しながら、早期復便に向けた取組をやっていきたいというふうに考えているところです。
 そのため令和2年度、昨年度については那覇空港国際線の復便に向けて、CIQを含む関係機関と2回意見交換、昨年の10月と今年の1月に実施をいたしました。令和3年度、今年度につきましては、先ほども申し上げましたが、那覇空港国際線航空会社連絡会―AOCというところや、那覇空港検疫所支所や那覇空港ビルディング株式会社等に対してヒアリングを実施しました。今後も状況を見ながらAOCやCIQを含む関係機関全体での意見交換を開催する予定となっております。
 国際線の再開につきましては、先ほども申し上げましたが、検疫を所管する厚生労働省や航空を所管する国土交通省などの関係省庁が協議を行い判断することとされていますので、そのため検疫等に関する国の検討状況を注視するとともに、感染状況等を勘案し、国際線再開の要請などを検討していきたいと考えております。

○小渡良太郎委員 現時点では特に主体的に国際線を再開させていきたいという形ではないということで理解していいですか。国が協議をして国際線開いていこうかという形になったら、それはそれで受けるけど、積極的にインバウンド、以前のように、向けにやっていきたいという意志はそんなにないということでよろしいか。

○喜屋武敦観光振興課主幹 消極的ということはなくて、国任せではなく、先ほども少し申し上げましたが、再開に向けて国に対して要請を検討するなど働きかけていきたいというふうに考えております。

○小渡良太郎委員 最終的に決めるのは国ですし、どこの路線を開けていくのかというのは先方の感染状況も踏まえてやっていかないと、これは国も含めてやっていくことだと思うんですけれども、やはりアジアの玄関口という形で21世紀ビジョンの中でも銘打たれている以上は、その玄関口としての役割を早く取り戻せるように沖縄県として努力をしていくということが非常に重要なことになるんじゃないかと考えています。
 この(1)宿泊待機所とか、(4)検疫とかという形で、国の責任において確保される、基本的には国がやることという理解は重々分かるんですけれども、受入れ側として例えば場所をどうするのかとか、そういったものの調整についてはやはり県側もある一定やらないといけないことというのが出てくると思います。そこについて国との、今再開云々という部分ではないと思うんですけれども、県の準備状況とかというのは、もう国が再開するよと言ったらすぐ動けるような状況にあるのか、それとも国が海外路線を開放しますという形になったときに、それからどうするという協議をしなければならないのか、準備状況を教えてください。

○喜屋武敦観光振興課主幹 現在のところ、具体的に宿泊施設を確保しているとかということはございません。ただ、開けてから準備をするというわけでもなく、再開に向けて事前に準備ができるように、検疫等を中心に関係機関と意見交換を行ってまいりたいと思っているところです。

○小渡良太郎委員 この海外路線の再開に関しては、求める方々もいますし、不安視する方々もいます。なかなか賛否両論あってどっちが正しいかというのは一概に言い切れないとは、日本がワクチン接種もある程度進んである一定以上大丈夫と言える状況になったとしても、じゃ先は大丈夫かという問題も出てきますから、やはり不安も拭えない部分はあるのかなというふうに感じています。やっぱりしっかり準備をして、できるだけ不安を下げていく、ハードルを下げていくということも重要だと思いますので、引き続き頑張っていただきたいなと思います。
 次、52ページ、陳情80番です。公園等屋外公共空間の確保に関する陳情ということで、閉鎖を行わないこととかというのがあるんですけれども、処理方針の部分ですね。現状もこの処理方針で正しいのか確認をさせてください。

○中本吉平都市公園課主幹 現状もこの処理概要で変更ありません。

○小渡良太郎委員 公園に関して、県立の公園については閉鎖等は行っていないという理解でいいですか。たしか通達を出して市町村の公園とかどうするかみたいな話があったと思うんですけれども、それも含めて基本的には閉鎖は行わないという県の考えでいいかどうか教えてください。

○中本吉平都市公園課主幹 お答えします。
 市町村に対しては、県と同様に対応するよう要請しているところです。

○小渡良太郎委員 県の公園は開いているんですよね。市町村の公園は割と閉まっているという話をよく聞くんですよ。これは県の対応と市町村の対応は違うということに、結構軒並みどの市町村も公園が閉まっていて、どこも行く場所がないという形のクレームをよく聞くんですが、どっちが正しいのか教えてください。

○中本吉平都市公園課主幹 県は要請をしておりますが、開ける開けないの判断はあくまで管理者の判断となっております。

○小渡良太郎委員 コロナ対策を考える中で、例えばこういった公園の閉鎖が必要である場合には、ちゃんと通達を出して、市町村に任せますじゃなくて通達してちゃんとそれができているかどうかのチェックもしないといけないと、本来は。一応市町村の管理の部分はあると思うんですけれども、不公平があってはいけないんですよね、県は開いているけど市町村は閉めている。逆の場合もあると思います。県は閉めているけど市町村は開いていると。その差が県民の中で何で閉まってるのか、何でここだけ開いてないのかと。何でうちの近くの公園だけ使えないのかというふうな形になっていくわけなんですけれども、今の説明を聞くと任せていると。では任せた先でどうなっているのかという確認はされていますか。

○中本吉平都市公園課主幹 市町村の状況については確認をしているところではありますが、あくまで判断は管理者である市町村ということになっております。

○小渡良太郎委員 判断するのは市町村は分かるんですよ、管理しているから。でも、コロナ感染拡大、コロナに関するもので沖縄県内の全市町村に要請という形で一律でやっているんだったら、どのような形になっているかというチェックをしっかり行わないと、じゃコロナ対策が万全にできているのかと聞かれたときに、あっちはやっているけどこっちはやっていませんとか、要請の内容も、あくまで要請ですから守るか守らないかは先方の判断になるかもしれないんですけれども、県の発出した要請がどれだけ守られていますかという形で例えば今質疑をした場合、答えられないということになるような答弁に聞こえるんですね。それで今、そのまま県の要請がどれだけ県内で受け入れられているのか、実態を教えてください。

○中本吉平都市公園課主幹 都市公園課のほうでは、あくまで都市公園を所有している市町村に対して要請をしていまして、都市公園を有している22市町村に対しては、その22市町村全てにおいて基本的には県と同様の対応をしているというところでございます。

○小渡良太郎委員 ちょっと都市公園課に聞くのもどうかなと思うんですけれども、この陳情の内容だと、1番でも屋外の公共空間及び駐車場という形になっています。例えば国道58号を走っていると道路サイドに休憩所みたいな駐車場が設けられていて、そこから景色が見れるとか、ちょっとした自販機があって少し休憩ができると。あれも今軒並み9月いっぱいまで全部閉鎖されていました。公共空間及び敷設駐車場に私は該当するんじゃないかなと。閉まっているおかげで路上駐車も結構周辺あって、やはりロングドライブになってくると休憩も必要ですから、トンブロックで塞がれている、路上駐車がいっぱいあると。景色のいい場所だったらカーブの先とかで、曲がったら路上駐車がいっぱいあってちょっと交通の危険も生じているとかという場面も見ました。
 今の説明だと令和2年9月以降は行っていないという話なんですが、つい先日、令和3年の9月、私もちょっと北部に行ったらこういった形で封鎖がなされていた。国道の部分でもあるとは思うんですけれども、こういった部分に対してはどのような働きかけになっているのか教えてください。

○中本吉平都市公園課主幹 すみません。都市公園課で行っているのは、あくまで都市公園を有している22市町村のみに要請をしているというところでございます。

○小渡良太郎委員 街路課とかの担当になるかなと思ったので答えられないとは思うんですけれども、ただ、ここで一々何で温度差があるのかというのを細かく追及したいつもりではなくて、県が出していることが県内でどれだけ均質に守られてるかということが重要だと思います。一部では守られているんだけど、一部では違うという話になると、やっぱりそれは不公平ですし、守っている人からしたらうちは何で守っているのにみたいな形にもつながっていきます。同様に屋外の公共空間及び敷設駐車場と陳情にはあって、処理方針だと都市公園課が処理方針を書いていますから、園路、広場等の公共空間及び駐車場等の閉鎖は行っていないとなっているんですけれども、やはりここの部分も少し温度差があるような気もします。
 長い緊急事態宣言が明けて、ようやく県民も一息ついているんですけれども、長い緊急事態宣言の中であちこち疲弊もして、クレームも多く出ていました。今後またああいう状況になるかどうかは、できるだけ私自身もそういう事態にならないようにできることを努力していきたいなと思っているんですけれども、やはりこういった経験を次に生かしていくというためには、やったことをつぶさに見て、駄目なところがあったら直していくということが必要になってくると思います。実際に道路は封鎖されていましたし、一般質問でも海浜の封鎖についてどうかなという指摘もあったと思います。それも含めて、ぜひ公平な対応をお願いしたいなと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。
 最後にもう一点、最後じゃないな。次は短くします。
 78ページの153号、以前部長にも受験生のワクチン接種のお願いをしたことがあったと思うんですけれども、中高生に対するワクチン接種の状況を教えてください。

○森近省吾ワクチン接種等戦略課副参事 お答えいたします。
 中高生に対するワクチン接種ですけれども、基本的にまず文部科学省は、学校での集団接種はできるだけしないようにと。小児科学会のほうも個別接種でできれば行う。集団接種するに当たっても本人及び保護者に十分に説明をした上で、納得をいただいた上で受けさせるようにということがありますので、その点に関しては実施主体である市町村にも周知をしているところでございます。
 実際に接種につきましてですけれども、12歳以上になったのが6月からになりますので、それ以前に接種が進んでいた離島に関しては、12歳から15歳に対して特別にまた接種機会を設けるなど便宜を図ったというところがございます。あと都市部におきましては、まずは一般接種に入ったときに年長者から行っていたところも多いですけれども、今はほとんどのところで12歳以上全ての者に対して接種を行っている。中には12歳から18歳を中心にした集団接種会場を設けるようなところも二、三市町村ではございます。という形で、特にさっき委員がおっしゃったような受験生というところ、例えば那覇市なんかは受験生に対する優先接種というのもございましたけれども、今の段階では受験生に対する優先接種を行うというよりも、全体的にみんなが受けられるよという形になっていますので、その中で対応していっているということになります。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 県のワクチン接種の計画を見ていると、十分受験生の方々も受験に間に合うワクチン接種ができるのかなというふうに感じているんですが、引き続きいろんな、特に大人だとそんなに変わらない日常でも、子供の場合には、この半年、1年で人生が大きく変わってしまうということもあるかもしれません。なので、そうならないように引き続き当局の努力をお願いしたいと思います。
 最後にもう一点、これも短いので、65ページの127号の2。すみません、ちょっと戻ります。ちょっと確認をさせてほしいところなんですけれども、ダイビングの陳情の要旨の部分で、肺機能の低下が廃業につながるという話が出ています。ワクチン接種をお願いしたいということなんですけれども、この肺機能の低下、例えばコロナに感染をしてしまって、肺機能低下の後遺症を持った方がダイビングをするということになった場合、どのような形になるのか。いろんなレジャーがあると思うんですけれども、ダイビングだけはちょっとミスると呼吸の件もありますから、死亡事例とかに直結しやすいものでもあります。なので、あまり聞いたことなかったものですから、関連してということで、もし例えば肺機能が低下する後遺症を持っている方がダイビングをやった場合、リスクが高まるというんだったら、それはそれで観光立県の沖縄県として何らかのメッセージを発出する必要があるかもしれないというとろも含めて、ちょっとこの部分、もし分かれば教えてください。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 今、後遺症の種類、症状にどういうのがあるかというのは、診療の手引きという国が監修したテキストがあるんですけれども、その中にやはり後遺症として肺の後遺症、肺機能が低下するということで、肺炎の後のダメージが残ったままの方がいるという記載があります。そういう方が酸素ボンベを担いで海の中に潜って、かかる前と同じように動こうと思った場合には、かなり酸素がうまく血液に取り入れられないとかというふうな形で、予期せぬような呼吸困難などが海中とか水中で起きるというのは可能性としてはあるのかなと思っています。

○小渡良太郎委員 例えば、これはちょっと直感で申し訳ないんですけれども、こういうマリンレジャーをやられる方々にパルスオキシメーターで事前に測ってもらって、ある程度大丈夫だったらやるとかということでの対応も可能なのか。もしくは、やっぱりそういう後遺症がある方にはできるだけ控えていただきたいみたいな形を取ったほうがいいのか。分かる範囲で構わないので教えてください。

○糸数公医療技監兼保健衛生統括監 肺の後遺症の程度によっては、日常的にずっと酸素をしないといけないとかというふうな非常に重たいレベルから、あるいは少し動いたら呼吸困難になるというふうな形になりますので、パルスオキシメーターの数値は酸素飽和度が一つの目安としては参考になるとは思います。ただ、肺機能というのは思い切り吐いたときのものとか、肺活量とか、様々な検査がありますので、そういうのを組み合わせて主治医が判断して、一番は主治医とよく相談しながら、そういう業務に就くなら就くというふうなことをしっかりと管理の下で行っていただきたいと思います。

○小渡良太郎委員 これも今陳情に関連してということで、ぱっと質疑をさせていただいた部分ではあるんですけれども、沖縄を訪れる観光客、特にリピーター率が一番高いのがダイビングという形でのアンケート結果とかもたしか出ていたと思います。そういう後遺症を持っている方が、緊急事態も明けたから沖縄旅行に来た。ダイビングしよう。そこで亡くなってしまうということになったら、やっぱりいろんな問題が出てくるのかなと。実際医学的にどうなのかというのは私も分からない部分はありますし、まだ調べないといけないところもあるとは思うんですけれども、やはり沖縄は海が魅力でダイビングされる方々も多いですので、そういった不幸な事故等々が起きないようにぜひ県としてもいろいろ調べて、必要な情報があったら発表していただきたいなと要望して終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、保健医療部等関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 15分間、休憩いたします。

   午後3時43分休憩
   午後4時3分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、教育委員会関係の陳情令和2年第54号の3外55件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、教育長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 金城弘昌教育長。

○金城弘昌教育長 教育委員会所管に係る陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元のタブレットに表示されます文教厚生委員会陳情に関する説明資料の表紙をめくっていただき目次を御覧ください。
 教育委員会関係につきましては、陳情は、番号1番から44番までの継続陳情44件と、45番からの新規陳情12件の合計56件となっております。
 継続審議となっております陳情44件ですが、処理方針の修正を行う陳情につきまして御説明いたします。
 43ページをお願いいたします。
 令和2年第223号那覇市立夜間中学校(学級)の設置を求める陳情に係る処理方針について、次のとおり変更するものであります。
 43ページの処理方針7行目ですが、市町村では、那覇市が令和3年度中に改めてワーキングチームによる検討を行うとともに、今後10市町村においても検討を行う予定と聞いております、と修正しております。
 それでは、新規陳情について、御説明いたします。
 73ページを御覧ください。
 陳情第154号児童生徒のマスク着用、不着用の自由化を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1及び2、文部科学省衛生管理マニュアルには、学校教育活動において、児童生徒等及び教職員は、身体的距離が十分取れないときはマスクを着用するべきと示されております。
 県教育委員会としましても、コロナ禍において学校における感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減した上で学校運営を継続していくためには、活動内容や場面等によっては、マスクの着用は必要であると考えております。
 ただし、マスクの着用により、熱中症などの健康被害が発生するおそれがある場合や、児童生徒等本人が暑さで息苦しいと感じた場合などはマスクを外す等、児童生徒自身の判断でも適切に対応できるように指導しております。
 3、学校においては、健康的な生活や基本的な感染症対策として、身体全体の抵抗力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動及びバランスの取れた食事を心がけるよう指導しております。
 74ページをお願いします。
 陳情第158号児童相談所での児童の環境改善に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、現在、学校においては、子供の表情や態度などに異変がないか日常的に観察を行うと同時に、定期的な教育相談や生活アンケートを実施し、児童虐待についても早期発見に努めているところです。アンケート実施の際は、児童生徒が学校や家庭での不安や悩みを表出しやすいよう設問の工夫を行っているところです。
 75ページをお願いします。
 陳情第171号12歳以上の新型コロナワクチン接種に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、児童生徒及び保護者が、新型コロナウイルスワクチン接種について、医学的知見を必要とする場合等は、実施主体となる各市町村担当部局への問合せや厚生労働省ホームページの情報の活用、沖縄県新型コロナウイルスワクチン専門相談コールセンターに相談できる旨、文書等で学校等に周知しております。
 県教育委員会としましては、児童生徒本人及び保護者が新型コロナウイルスワクチン接種について検討する際に、正しい知識を基に判断できるよう関係各課と連携して、引き続き情報提供を行ってまいります。
 76ページをお願いします。
 陳情第174号の3令和3年度美ぎ島しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 2、陳情令和2年第54号の3、記15及び16の処理方針に同じでございます。
 3については企画部との共管となっておりますので、教育庁と企画部で処理方針を作成しております。
 初めに、教育庁分について御説明いたします。
 3、GIGAスクール構想においては、児童生徒が1人1台のインターネットに接続された情報端末を活用して学びを深めていくこととされております。これにより、地域においては以前に比べてインターネット通信量が増加することが見込まれるため、地域の情報通信基盤の安定性は重要なものであると認識しております。
 県教育委員会としましては、情報通信基盤の整備促進を所管する企画部とも連携しながら、GIGAスクール構想の実現に努めていきたいと考えております。
 次に、企画部所管部分につきましては、情報基盤整備課渡久地副参事から説明を行ってもらいます。

○渡久地政尚情報基盤整備課副参事 77ページを御覧ください。
 3につきまして、企画部より処理方針を御説明いたします。
 沖縄県では情報格差の是正に向けて、順次、離島地域等における情報通信基盤の整備を図るとともに、通信事業者の離島地域等への進出も促進してきたところであります。
 GIGAスクール構想をはじめ、デジタル社会が進展する中、それを支える沖縄県内の情報通信基盤については、通信事業者や沖縄県が整備した海底光ケーブル等により構築されており保守運用及び情報通信サービスの提供は、通信事業者が役割を担っております。
 県としては、今後のデジタル社会の進展等に伴い、各圏域において想定される通信需要の増大等も見据えつつ、引き続き通信事業者と連携しながら、情報通信基盤の確保について、適切に対応してまいります。
 企画部の説明は、以上でございます。

○金城弘昌教育長 続きまして、4、高校未設置離島を有する市町村においては、島を出て進学する高校生の居住費等を支援していくため、離島高校生修学支援事業を実施しております。本事業に対しては、国が2分の1の補助を行っており、県も4分の1の補助を行っているところであります。
 あわせて、県立学校寄宿舎は、遠隔地の生徒の学校生活の便宜を図ることを目的に設置しており、その費用は民間賃貸住宅等と比べ低廉となるよう支援をしているところです。
 このほか、住民税所得割非課税世帯及び一定の所得基準に満たないひとり親家庭の高校生等を対象として、バス通学の無料化を実施しております。
 今後、当該地域における就学の実情を踏まえ、既存制度との均衡、僻地教育の振興の観点から支援の在り方について、当該市及び関係部局と意見交換をしてまいります。
 7、沖縄振興交付金については、継続を国に要望しているところであります。県教育委員会では、離島・僻地教育の振興に資するため、平成24年度から複式学級教育環境改善事業の実施により、非常勤講師を配置し、児童の教育環境の改善を図っております。また、複式学級の編制基準の改善及び加配等の措置について、今後とも全国都道府県教育長協議会等を通して、国に要望してまいります。
 78ページをお願いします。
 陳情第180号12歳以上の新型コロナワクチン接種に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、陳情第171号の処理方針に同じでございます。
 79ページをお願いします。
 陳情第187号県立学校の寮内で陽性者または濃厚接触者が発生した場合の対応に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 80ページをお願いします。
 1及び2、県立高校の寄宿舎等は、食堂やシャワー室、トイレ等の共用スペースが多く、隔離が厳しい施設となっていることから、寮生が濃厚接触者となった場合は、自宅または保証人宅に引き取ってもらうこととしております。
 今回、濃厚接触者に特定され保証人宅等で待機が困難な寮生については、宿泊等に要する実費額の補助を行う支援策を講じたところであります。また、寮生が感染した場合、直ちに医療機関や宿泊療養施設の確保に向け、学校及び関係部局と連携し対応してまいります。
 81ページをお願いします。
 陳情第189号県立高校の部活動に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 82ページをお願いします。
 1、今回の事案は、保護者であると同時に実績のある競技指導者の立場を併せ持った陳情者が、部活動の指導に関し、陳情者の子への競技指導を強く要望し、実際に指導する中で、部活動顧問の指導方針との考え方の相違から生じたものと考えております。
 いじめとされる事案については、選手同士による県大会出場選手を選考する話合いの中で、意見の相違があり起こったこととされています。学校においては、陳情者の子、部活動生徒、関係職員等への聞き取り調査を行い、その結果を基にスクールロイヤーに相談し、その助言を参考に検討した結果、選手同士の意見の相違、その背景に鑑み、本事案については、いじめに相当しないと判断しております。
 このことから、県教育委員会としましては、慎重に検討した結果、学校の判断を踏まえ、今回のことに関する再調査の必要はないと考えます。今後、学校や顧問に対しては、是正すべき点については適宜指導してまいります。また、保護者等からの要望等に対しては、学校や関係団体と連携し、中立的な立場から真摯に対応してまいります。
 2、県教育委員会としましては、学校の部活動等で起きた問題に対しては、今後とも中立的な立場から対応し指導、是正を行ってまいります。また、高体連等の関係機関とも連携し対応に取り組んでまいります。さらに、子供たちが部活動の問題について相談できるよう、子どもの人権110番等の外部機関の活用についても周知してまいります。
 3、県教育委員会としましては、今後も部活動に関する調査の実施や保護者等からの相談を通して、部活動における諸問題の把握に努めてまいります。
 83ページをお願いします。
 陳情第193号中頭教育事務所の生徒・保護者への対応に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、本件につきましては、当該市町村教育委員会や学校において、生徒及び保護者と話合いを行うとともに、児童相談所、警察、顧問弁護士等とも連携しながら、当該生徒が登校できるように取り組んでいるところであります。
 県教育委員会としましては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の積極的な活用により、関係機関との連携を促進し、当該生徒等や当該市町村教育委員会及び学校の取組を支援してまいります。
 2、この学校を所管する市町村教育委員会からは、当該教諭に特に問題はなかったとの報告を受けております。また、当該教諭から、警察から事情を聞きたいとの連絡があるという事実はないとの報告を受けております。
 3、中頭教育事務所に対する保有個人情報開示請求については、沖縄県個人情報保護条例に基づき適切に対応しているものと認識しております。
 84ページをお願いします。
 陳情第202号体罰根絶のための文科省通知の周知及び実践徹底に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 85ページをお願いします。
 1及び2、体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)(平成25年3月13日付け24文科初第1269号)及び体罰根絶に向けた取組の徹底について(通知)(平成25年8月9日付け25文科初第574号)は、体罰の禁止の徹底を求めるものとなっており、それぞれ県教育委員会から各市町村教育委員会へ通知しております。
 上記通知においては、学校の管理職に対し、教員が体罰等を行った場合に、管理職等へ直ちに報告や相談を行う環境を整備することや、体罰等の報告・相談があった場合、直ちに関係する児童生徒や教員等から状況を聴取し、その結果を教育委員会へ報告することを求めております。
 県教育委員会では、これまで管理職研修等において、体罰に限らず教職員の非違行為の発生時には、事案の大小にかかわらず教育委員会へ報告するよう求めておりますが、同通知の趣旨が徹底されるよう、服務監督者である各市町村教育委員会に対し引き続き周知してまいります。
 3、各学校においては、生徒に対して、定期的なアンケート調査を実施し、いじめや悩みなどの早期発見・早期対応を図っております。また、児童生徒等からの悩みや相談を広く受け止めることができるよう、学校以外の相談機関として親子電話相談や24時間子供SOSダイヤルを設置しております。
 県教育委員会としましては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを配置するなど、教育相談体制の充実に努めてまいります。
 4、管理職の管理監督責任については、沖縄県教育委員会懲戒処分の指針に基づき適切に対応してまいります。
 86ページをお願いいたします。
 陳情第207号学校で抗原検査をさせないことを求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、抗原簡易キットについては、あらかじめ文部科学省等から手引き等が示され、学校はその内容を確認した上で、配付を希望する場合は申し込むこととなっております。学校における児童生徒等の抗原簡易キットの活用については、登校・出勤後に体調の変調を来した場合で、かつ、速やかな帰宅及び医療機関の受診が困難な場合等が想定されているため、活用場面は限定的であると考えております。
 県教育委員会としましては、学校において抗原簡易キットを使用する場合は、文部科学省等の手引き等に従い、適切な対応を依頼しております。
 87ページをお願いします。
 陳情第208号学校(教頭・担当)の生徒・保護者に対する対応に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 88ページを御覧ください。
 1~5、本件につきましては、当該市町村教育委員会や学校において、生徒及び保護者と話合いを行うとともに、児童相談所、警察、顧問弁護士等とも連携しながら、課題解決に努めているところであります。あわせて、学校においては、当該生徒が安心して登校できるよう、環境整備や受入れ体制等を整えていると聞いております。
 県教育委員会としましては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの積極的な活用により、関係機関との連携を促進し、当該生徒等や当該市町村教育委員会及び学校の取組を支援してまいります。
 89ページをお願いします。
 陳情第210号児童生徒の人権に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、県費負担教職員の非違行為に対しては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条で定める任命権に基づく懲戒処分や、同法第43条に定める服務監督権の行使により適切に対応しております。
 2、各学校においては、生徒に対して定期的なアンケート調査を実施し、いじめや悩みなどの早期発見・早期対応を図っております。また、児童生徒等からの悩みや相談を広く受け止めることができるよう、学校以外の相談機関として親子電話相談や24時間子供SOSダイヤルを設置しております。
 県教育委員会としましては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーを配置するなど、引き続き教育相談体制の充実に努めてまいります。
 以上で、陳情の処理方針の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 教育長等の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 76ページの174号の3、お願いします。このGIGAスクールに関してなんですけれど、今の状態というのはどこに委ねられているんだろうかというと、通信業者の環境整備のほうに委ねられている状況だという理解でよろしいんですか。

○大城勇人教育支援課長 現在、石垣市においてはGIGAスクール構想の実現に向けて、端末の整備、ネットワークの整備を推進しているところです。今回の陳情に当たりましては、今後環境が整備されて以降、恐らく通信量が大きくなるということで、島の通信を担っている通信事業者さんとの調整をやっていただきたいということの要望になっております。ですので委員おっしゃるとおり、通信のインフラサービスを展開している通信事業者さんとの調整が必要になってくるということになります。

○比嘉京子委員 いわゆる海底ケーブルはできているんだけれども、事業者のキャパの問題というか、事業者の何の問題でしょうか。

○大城勇人教育支援課長 今各学校、市町村もそうですけど、今回県立も含めて一部通信の不具合という事案、臨時休校に伴ってオンライン学習をした際に通信の不具合が見られましたと。多くは学校の機器によるものがメインなんですけれども、仮に学校のそういう環境が整って以降、それでも通信の容量であるとか、そういった不具合が生じる場合というのが通信事業者のほうでのボトルネックと呼ばれますか、通信の不具合について課題が出てきますよということでございます。

○比嘉京子委員 1年余にわたって、今コロナ禍におけるそういうような授業というのも展開されていると思うんですが、全く通信に問題がなく授業ができているというところと、それから授業ができていない、今のように例えばできるんだけれども問題が起こったというところは除いて、本当に環境的にまだGIGAスクールができていない状況というのはどこどこあるんですか。

○大城勇人教育支援課長 今、委員おっしゃる案件につきましては、1人1台端末が整備されていない市町村と、学校内のネットワークが整備されていない市町村がございまして、今端末については4市町村を除きほぼ完了しているという状態です。ネットワークにつきましては、2市町村を除き整備が整っているという状態になっております。いずれの場合も今どこの市町村というお話だと、石垣は今のところ整っていないという状態になっています。ただ、石垣のほうは将来的にGIGAスクール構想を実現するためには、今ある環境では厳しいのではないだろうかと。そういうのを危惧して、事前にそういう調整を図ってもらえないかというのが陳情内容です。

○比嘉京子委員 ちょっと様子が見えなくて質問しているんですが、このネットワーク、2市町村を除いてはできているということがありましたけど、この2市町村というのはどこですか。まだできていないところ。

○大城勇人教育支援課長 石垣市と渡名喜村になります。

○比嘉京子委員 その見通しといいますか、いつ頃どのようにできるようになるのかというのはどうなんでしょうか。

○大城勇人教育支援課長 石垣市につきましては、端末も含めまして12月までには完了予定となっております。それと渡名喜村につきましては、こちらもいずれも含めて来年3月までには完了予定ということで、お伺いしているところです。

○比嘉京子委員 では、見通しも書いていただければと思ったところです。やっぱり学びの格差というのは、私たち大人の責任として解消していく。特に迅速な解消ということが求められていると思いますので、ぜひお願いしたいと思います。
 あと1点は、一応提案ですけど、たくさんの学校における暴言とか何とかということによる訴えがあまりにも多いのではないか。このことに対してやっぱり教職員を含めて、もちろん親御さんの問題もあるかもしれませんけれど、教育者としてのやっぱり人権教育というのを徹底していかない限り、これはなかなか収まらずに、スクールロイヤーを登場させないと問題が解決しないというのが、例えば202号に始まって後半3点ほどあったと思うんですけれど、そういうような状況というのが今どんどんに出てきている中において、スクールロイヤーもやっぱり登用した上で解決に向かっていく実態というんですかね。それを未然に防止するためには、本当に根本的なところに私たちが手がけていかなければいけないのではないかと思うんですが、教育長、いかがですか。

○金城弘昌教育長 委員御指摘のように、教員の人権教育というのは今議会でもいろいろ議論をされたところでございます。そこはやはり人権については絶えずやっていくということと、また長くやっていかないといけないところがあるのかなと思っています。それは研修であったり、それぞれの経年研修だったり、管理者になってもそういうふうなことをやらないといけないなと思っています。
 ただ一方で、やはり特にいじめをはじめとする学校での人権に絡むことについては、早期の発見が必要だと思っていて、早期の対応ができるためにはちょっと小さなほころびでもすぐに見つけるような仕組み、またそれを伝えられるような仕組みということで、我々のほうとしても学校のほうでできるだけ丁寧な察知ができるようなことということでやっているところでございます。なかなかコロナになってその辺の把握が難しいところがあって、もしかしたら今回こういうふうな陳情が幾つか上がってきているのかなと思っておりますけど、そこは丁寧に取り組んでいく。地道に取り組んでいく。また一方でしっかりした人権教育をやっていくということは、これは柱にしてやっていかないといけないなと思っていますので、そこは引き続き丁寧にやっていきたいなと思います。
 以上でございます。

○比嘉京子委員 今、先生方の研修の中において、全体的に網羅した研修の在り方というので、どのように今実態として下ろされているんですか。

○玉城学県立学校教育課長 今、教育長が説明されているとおり、人権教育については我々中堅教諭等の向上研修であるとか、あるいは生徒指導担当者研修、管理職研修会において人権教育を取り上げて、しっかり取り組んでいくよう周知しているところでありますけれども、文科省の人権教育指導方法の在り方についての取りまとめというのがございまして、その中で指摘されているものがありまして、やはり教職員の人権尊重の理念について十分な認識が必ずしも行き渡っていないというふうな指摘がございます。そういう指摘をしっかり押さえて、各学校において人権の日というのが月に1回設定されているんですけれども、これがしっかり効果的に効率的にやっているかどうかも点検しながら、校内研修も含め、悉皆研修も含め、今後地道に取り組んでいきたいなというふうに考えております。

○比嘉京子委員 先ほど私は高校の部活に関する189号、その次の中頭の193号、それから最終的に極めつけは新規の210号、人権教育を徹底することということで、対症療法も大事なんですけど、やっぱり教員養成の中でどれぐらいその意識の醸成とかの教育があったのかなと、私も教職免許を持っているんですけど、本当に考えてみますと青年心理とか心理はあったような気がするし、教育原理はあったような気がしますけど、なかなか人権に対しての教育というのが教員養成の中で、まあかつての話ですから、どれほど徹底されているのかなということもあり、ですから、先生方の意識の個人差というのは非常に激しくぶれていて、こういうことが絶え間なく起こってくるということは、教育にとっては本当に大きなマイナスだと思うんですよね、ここにエネルギーを割いていくというのが。ですから先生方の教育の、先ほど言った絶えずしていくことと長くしていくことの徹底の在り方、下ろし方、在り方、ぜひとも再考をしていただいて、実効性あらしめていくということをぜひお願いしたいと思います。よろしくお願いします。提言としておきます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさんでございます。
 89ページの陳情第210号、新規の陳情なんですけど、児童生徒の人権に関する陳情。その中に陳情内容、コザ高校の件で部活動における教員からのパワハラ行為、指導死として大きく取り上げられているが、部活以外でも教員からのパワハラ行為に苦しんでいる生徒が多くいることも取り上げてほしい。1の処理方針に、法律の第37条に定める任命権に基づく懲戒処分や、同法第43条に定める服務監督権の行使により適切に対応しておりますと。去る1月にコザ高校で起きた日常的に叱責され自殺に追い込まれた生徒の問題で、教諭が懲戒免職になった。そのときから再発防止に努めているというふうな答弁がありましたけれども、その進捗状況を伺います。

○城間敏生保健体育課長 現在、部活動の在り方検討委員会の中で弁護士会のほうにお願いをしまして、弁護士の先生方でありますとか、これまで高校生の部活関係の自殺者があったことを調査をしているジャーナリストからのを踏まえて、今後部活動の在り方についてどのような方法で健全化していくかというところで、今検討委員会のほうで検討を行っているところです。

○仲里全孝委員 教諭が懲戒免職になった経緯を教えてください。

○安里克也学校人事課長 この件につきまして、学校人事課におきまして懲戒処分の実施に際しまして事実関係を確認するために、被害生徒の遺族、当該教諭、関係教諭、関係生徒などに対しまして聞き取り調査を行いました。その結果、当該職員につきましては、自身が顧問を務める部活動におきまして令和2年度からキャプテンとなった男子生徒に対しまして、キャプテンを辞めろ等の精神的負担を与える言葉を用いて繰り返し叱責したというような事情がございました。また、他の部員のミスであってもキャプテンの責任として叱責するなど、被害生徒に特に厳しく当たった。このような当該職員の不適切な指導が継続的に繰り返されたというところで、今回の自死に至ったというようなことを認定いたしまして、処分を行ったというものでございます。
 以上です。

○仲里全孝委員 そのとき、懲戒処分を下したのは教育長ですか。

○安里克也学校人事課長 教育委員会でございます。

○仲里全孝委員 いわゆる89ページの法律の37条に定める任命権に基づく懲戒処分であるということでしょうか。

○安里克也学校人事課長 陳情処理方針に記載しております地方教育行政の組織及び運営に関する法律、これにつきましては県費負担教職員、教員ということで、市町村で勤務している教職員に対しての任命権に対してのものでありまして、県立学校につきましてはそのまま地方公務員法の適用を受けております。
 以上であります。

○仲里全孝委員 当時のコザ高校で起きた事件は1月29日だったと思っているんですけれども、それは間違いないですか。

○玉城学県立学校教育課長 そのとおりでございます。

○仲里全孝委員 当時の管理者の処分はどういうふうになっていますか。

○安里克也学校人事課長 当時の校長につきましては現在既に退職しておりまして、地方公務員法上の責任を問うことはできないと考えております。
 以上であります。

○仲里全孝委員 事件があったときに、1月29日に校長先生は現職であったはずなんですけれども、いかがですか。

○安里克也学校人事課長 先ほど生徒が亡くなられたということで1月の日付を申し上げられておりましたが、その当時は校長として勤務されておりました。

○仲里全孝委員 法的に先ほどの説明からいうと教諭、当時の顧問であった教諭は懲戒免職されているんですけれども、その事件があったときの1月29日の学校の管理者の処分はないんですか。法律的にです、法律的に。

○安里克也学校人事課長 繰り返しになりますが、退職した職員につきましては地方公務員法の適用を受けるものではありませんので、処分の対象にはならないと考えております。

○仲里全孝委員 退職の年月日を教えてください。

○安里克也学校人事課長 当該校長につきましては定年退職でありますので、令和3年3月31日になるかと思います。

○仲里全孝委員 そうすれば、1月29日は現職でしたよね。それは法律に抵触しないんですか、するんですか。

○安里克也学校人事課長 懲戒処分の考え方につきましては、事案が発生したときということではなくて、処分を行うときに職員の身分を有しているかどうかというところで判断しております。

○仲里全孝委員 私がちょっと確認したいのは、法に抵触しないんですか、するんですか、それだけでよろしいです。

○安里克也学校人事課長 処分を行うその時期に職員の身分を有していないものですから、対象にならないということであります。

○仲里全孝委員 今のは委員会の答弁であって、私がちょっと確認したいのは、法律的に処分の対象にならないんですかということ。なるんですか。それだけでいいですよ。

○安里克也学校人事課長 繰り返しの答弁となりますが、事案が発生したときではなくて、処分を行ったときに職員の身分を有しているかどうかというところで判断しておりますので、地公法、退職後の処分でありましたので、地方公務員法の適用を受けないということになります。
 以上であります。

○仲里全孝委員 法に抵触はしないということですね。

○安里克也学校人事課長 繰り返しとなりますが、退職した職員につきましては地方公務員法の適用を受けないということで考えております。
 以上であります。

○仲里全孝委員 それではちょっと教育長に確認します。1月29日にこういった大きな事件が出ている。教員が処分されている。去る3月に退職されているわけだから、今その処分の対象にはならないと言っていますけれども、当時の管理者の退職を認めたのはどこなんですか。

○安里克也学校人事課長 沖縄県の職員の定年退職につきましては、一部の職員を除きましてほとんどの職員が60歳で定年となります。定年につきましては、60歳になった年度の3月31日をもって退職という形になります。今回退職日に退職者に対しては、退職したことを証する書面をお渡ししているというようなところでございます。

○仲里全孝委員 教育委員会の辞令は教育長、あるいは知事が辞令するじゃないですか。退職するときはそういった退職を認める辞令とかはないんですか。私が言っているのはそこなんですよ。だから誰がやるのかということ。

○安里克也学校人事課長 教員の任命に当たりましては教育委員会が任命を行っておりまして、退職につきましても教育委員会会議におきまして、定年退職を迎える方について決定をしているということになろうかと思います。

○仲里全孝委員 教育委員会で間違いないですか。

○安里克也学校人事課長 任命権者は教育委員会となっております。

○仲里全孝委員 教諭の処分ですね、新聞でちょっと私拝見させてもらったんですけど、教諭が懲戒免職の処分が下ったのは7月29日なんですよ。なぜ教育委員会はそれまでの期間、保留できなかったんですか、退職の保留。事件はまだ終わってないのに、なぜ保留できなかったんですか。

○安里克也学校人事課長 沖縄県の定年退職につきましては、先ほども申し上げましたとおり、一部の職員を除きまして60歳が定年退職となっております。地方公務員法第28条の3には定年による退職の特例という規定がございまして、これはその職務の特殊性、またはその職員の職務の遂行上の特別の事情から見て、その退職により公務の運営に著しい支障が生じると認められる十分な理由があるときに限定されておりまして、定年を延長するというものはあくまでも特例という考え方になっておりまして、今御指摘のありましたような懲戒処分、事案が発生したので懲戒処分まで定年を延長するというような考え方での規定ではございません。
 以上であります。

○仲里全孝委員 私が確認したいのは、皆さんは教諭を7月29日に処分したんですよ。私が今聞きたいのは、当時の管理者も関わっているんですよ。1月29日に関わっている学校管理者である。なぜそれまで、事件が解決もしていないのに保留できなかったんですかと聞いてるんです。保留できないんですか。事件ですよ。

○安里克也学校人事課長 今委員の御指摘のように、何らかの事案が発生したために定年を保留するというような規定はございませんので、定年年齢に達しまして、その3月31日を迎えたときに定年退職を迎えるということでございます。

○仲里全孝委員 残念だね。新しい陳情4件がほとんどそういった事案になっているんですよ。曖昧である。生徒が自殺に追い込まれて、県民に衝撃を与えて、丁寧に再発防止しないといけないんですよ。私は教諭が懲戒免職されるのショックを受けましたよ、新聞見て。それだけで本当に解決するのかということなんですよ。
 陳情189号に対しても、顧問の問題。193号においても生徒と教育事務所の問題。202号においても体罰の問題。208号においても学校の教頭、担任と保護者に対しての問題。これは新しい事案なんですよ。210号においても児童生徒の人権に関するものですね。まだ1年もたたないうちにこういった学校教育現場から、中身は皆さんの陳情の処理方法が正しいとか、そうじゃないとかは別にして、そういうのが新しくこの半年間で陳情として上がってきているんですよ。
 そこで確認したいと思います。189号、部活動の問題なんですけれども、この部活動に関して、学校管理者の役割、顧問の役割、生徒の役割、父母の役割を教えてもらえないですか。

○城間敏生保健体育課長 お答えします。
 学校長はまず、学校で行われる教育活動全てにおいて、その実態が適切に運営されているかどうかの全体的な責任者となります。部活動の顧問におきましては、子供たちの健康、安全、それから目標等がきちんと達成できるような手だてが行われているかどうか。そして、健全に子供たちが本当に自分の目標を達成するために一生懸命頑張れるような状況にあるかどうか、そういったものに対して目配り、気配りをしながら部活を続けていくと。そういった責任があるというふうに考えております。

○仲里全孝委員 そのときに各役割があるんですけれども、各部活に入部する場合に同意書を取ると思うんですよ、子供たちのですね。同意書の中に今課長から説明があった内容は入っていますか。

○城間敏生保健体育課長 各学校の部活動の同意書については、現在のところ、その内容について確認をしていないのが現状であります。

○仲里全孝委員 県立北山高校で行った今回の件は、顧問と子供たちの問題ではなくて、陳情の処理方針を見ると、今回の事案は保護者であると同時に実績のある競技者、指導者の立場を併せ持った陳情者が部活動の指導に関し、陳情者の子への競技指導を強く要望し、実際に指導する中で部活動、顧問の指導方針との考えの相違があったと。その中身を教えてもらえないですか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 今回、顧問は当該部活動の競技の活動方針としまして、例えば授業は真面目に受け提出物は期限内に提出するであるとか、あるいは言葉遣い、身なりなどは当該高校生としての自覚を持つ。あるいは練習にはきちんと参加する。準備、片づけ、清掃は全員で協力して行う等々の活動の方針を定めております。一方、学校の調査報告によると、陳情者や陳情者の子は、学校での生活態度等がほかの部員や顧問の目からすると、きちんとこの部活動の方針に従っていなかったと。ただし、競技については陳情者がこれまで一生懸命教えて、ある一定以上の力を有していますので、そこは伸ばしていきたいと。そこを中心に伸ばしていきたいというところで、いわゆる競技中心なのか、あるいは学校中心なのかというところでの対立があったということで報告を受けております。

○仲里全孝委員 1番に再調査することとありますけれども、1回調査されているわけですか、教育委員会のほうで。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 教育委員会が主導で調査を行ったということではなくて、今回のことに関してこれまでの陳情者と学校との関わり、それから顧問と陳情者の関わり、それから当該部活動の中での活動の様子等について、学校のほうから報告という形でいただいております。

○仲里全孝委員 陳情者が1番で再調査を求めているんですよ、教育委員会のほうに。皆さんは再調査する必要はないというふうに回答を出しているんですけど、その内容は何ですか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 学校教育活動の中で起こりました件につきましては、現在いじめやパワハラ等の行為については、その内容について細かく調査を行う必要があると考えております。ただ、今回の件に関しましては、学校の報告書、それからこれまでの部活動の状況、陳情者と学校、陳情者と顧問との関係等が細かく報告されておりますが、それを基にして第三者でありますスクールロイヤー、弁護士の先生に相談させていただいた中では、そもそもこの件に関しましては子供たち同士の一方がいじめて、もう一方がいじめられるとかという形ではなくて、それぞれがそれぞれの指導者の言い分を代弁するような形で子供たち同士が言い合いになってしまったということであります。よって、弁護士のほうからは、これはいじめには相当しないだろうと。子供たちの問題という、いじめとかという問題ではなくて、大人同士のそういったお互いに受け入れないことに子供たちが巻き込まれたケースですというようなアドバイスをいただいております。

○仲里全孝委員 そのときのスクールロイヤー、これ弁護士だと思うんですけれども、スクールロイヤーの役割ってどういう役割になっていますか。

○玉城学県立学校教育課長 スクールロイヤー制度というのがありまして、学校で起こるいじめや保護者とのトラブルについて、法的な側面からアドバイスをしてもらう制度でございます。各学校においていじめ予防対策や相談など、本県においては県立高校等において令和2年度からスタートしている事業でございます。
 以上でございます。

○仲里全孝委員 そのときのスクールロイヤーの皆さんが相談を受けたときに、スクールロイヤーのほうからも再調査は必要ないという結果になったんですか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 スクールロイヤーのほうからは、今回のケースにつきましてはいじめとは言えないというような助言をいただいております。それを受けまして、保健体育課のほうで慎重に検討した結果、いじめ等の事案には当たらないということで保健体育課のほうで再調査の必要はないのではないかというように判断しております。

○仲里全孝委員 分かりました。
 高体連との絡みは、高体連とも調整されているというふうに明記されておりますけれども、高体連との調整はどうあったのか教えてください。

○城間敏生保健体育課長 陳情者の娘は今回の件を受けまして、学校を転校しております。高体連におきましては、一家転住などの特別な理由がなければ、転校後半年間、6か月間は公式の大会等に出られないという規定になっております。ただ、当該校から高体連のほうにこういった学校の中での大人同士の事情なので、ぜひ子供たちに関しては大会等に出場させていただきたいということで高体連のほうに申入れを行いまして、高体連のほうで検討した結果、今回のケースに限っては特例的に認めてあげないといけないだろうというような内容を検討していただいているところです。

○仲里全孝委員 そうですね。この件に関しては配慮というんですか、皆さんの行為が適切ではなかったのかなと思います。
 そこでなんですけれども、やはり部活の在り方、ここ1年間、私が文厚に入っていろんな形で陳情書を見ていると、ほとんど部活と生徒との争いだとか、いじめだとか、そういったのを一つにして今後第三者機関を設置したらどうかなと思うんですけれども、いかがですか。

○城間敏生保健体育課長 委員の御指摘のとおり、部活動の様々なトラブルの件が非常に昨今問題になっているところであります。それを受けまして、現在運動部活動、それから文化部活動、それぞれの部活動の在り方に関する方針が県の教育委員会にございますけれども、その方針の改訂版の中で委員の皆様からは、より実効性のある、より開かれた透明な部活動の運営の在り方について今後どういうふうな対策が必要なのかというところで、現在検討させていただいているところです。

○仲里全孝委員 そういった中で、課長、やっぱり大きな事件も出ているんですよ、1月に。いまだに部活の在り方、コミュニケーションの取り方、顧問と生徒の在り方、学校全体の在り方、第三者委員会を設置して再発防止をしないと、僅か半年もたたないのに4つも5つも陳情が出てきて、そういった問題はやっぱり解決しないといけないんですよ、教育委員会で。だから私が提案するのは、第三者委員会を設置して徹底的に議論して、何が課題なのか、どういった取組が必要なのか、今後議論したらいかがでしょうか。どうですか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 先ほども申し上げました部活動の在り方に関する方針の改訂版の検討委員会の中では、現在、人権等に関する研修の実施の在り方、それから顧問の役割や資質能力に関する研修、そして指導者と部員での連絡体制の在り方について、あるいは保護者会の設置とその在り方について等について、今この検討委員会で検討を進めているところでありまして、それを取りまとめを行って実施していきたいというのが教育委員会の考えでございます。

○仲里全孝委員 今課長がおっしゃっているのは課題なんですよ。課題をどう解決していくかということを私は提案しています。もう課題がある程度出ていますから、第三者委員会を設置して一つ一つクリアできるように解決していったらどうですかと言っているんです、私は。

○金城弘昌教育長 委員の御提案、ちょっと御提案に沿っているのかどうか分かりませんが、ちょうど今部活動の在り方検討委員会自体がいわゆる第三者も入ったような形で、この事案を基にしてどういう実効ある対策を取るかというのを今まさしく議論をしているんですよ。我々としてはそこからしっかり提案が来るという理解を持っているものですから、それに基づいて、より具体的な再発防止策もやるべきだというふうな提案も今回出てくるという理解をしていますので、そこをしっかり実効ある対策を取るというのが、ちょっと答えになっているのか分からないんですが、ある意味第三者委員会的な委員会で、いわゆる教育委員会内部で議論しているわけではなくて、先ほど言ったように弁護士であったりとか部活動に知見のある外部の有識者とか、そういった方々も入ってもらって今ちょうど議論をしているところです。そこでしっかり議論できればというふうに思っています。

○仲里全孝委員 教育長、どうもありがとうございます。これはいつ頃公表できますか。

○城間敏生保健体育課長 現在、検討中でありますけれども、例えば委員のほうからは検討の時間がまだ少な過ぎるんじゃないかとか、そういう意見もございますので、ただ、我々としましては目標としては年度内には検討を終えて、取りまとめを行って、令和4年度からは新しい部活動等の在り方に関する方針の改訂版を基に実施していければということで、今取り組んでいるところであります。

○仲里全孝委員 委員長、以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 第149号、継続なんですけど、児童虐待防止策の刷新に関する陳情ですけれども、今全国的にも児童相談所へ寄せられる児童虐待が増えているということですけれども、コロナ禍の中でやっぱり児童虐待が増え続けているという訴えも聞いておりますけれども、沖縄県の現状はどうなっていますでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 確かにコロナ禍におきまして、特に休校措置等が行われて、子供たちが家の中で過ごすという時間が長くなっているということにつきましては、私たち県教育委員会義務教育課のほうも懸念しているところでありまして、学校のほうにはやはり定期的なアンケート調査等がございますので、それに関してはやはり家庭での不安等を抱えていないかどうかに関しても、その項目をしっかり含めてほしいというお話をすると同時に、担任の先生、それから養護教諭等には日頃の子供たちの表情の観察とか、特に虐待については、特に小学校においては痕が残ったりすることもございますので、そういった小さな子供たちの問題に関して見逃さないよう、常にお願いしているところでございます。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 アンケート調査も実施をしているということなんですけれども、アンケート調査の結果は具体的にどうなっていますでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 このアンケート調査というのは、各学校が定期で大方月1回、また2か月に1回で、子供たちの教育相談という形で取っているものでございまして、県が全体として調査を行っているというものではございません。学校の中で集約して、課題のある部分、また問題がある部分が見つかった場合は、学校の中で対応を行っていくというところでございます。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 教育相談の結果についても、皆さん方はやっぱり掌握する必要があるというふうに思うんですよね。具体的に、そして県として具体的な対策をどういうふうに進めていくのかということがそこにつながるような、そういう対策が必要なんじゃないかというふうに思うんですが。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 各学校においての状況については、市町村の教育委員会の担当等が常に学校と連携しながら問題については把握していると。その市町村の指導主事の方々については、私たち県のほうも連携しながら、現状学校現場ではどんな状況なのかということは常に、情報という形ではありますけれども、連携しながら把握しているというところでございます。

○玉城ノブ子委員 やっぱり児童虐待が増えているということについては、私もいろいろ訴えを聞いているわけですけれども、これについてはやっぱり皆さん方も対処方針の中で述べられてはいるんですけれども、周囲のやっぱり目につきにくいところで発生していることが多いわけですよね。被害者である子供たち自身が教師や親、友人等の身近な人に相談できる、あるいは助けを求められるという環境づくりをやっていかないと、なかなか実態をつかむことができないという状況のまま、その状況が分からないままに流されていくということになったのでは、本当に児童虐待を防止していくということにはつながっていかないんじゃないかというふうに思うんですけれども、県としての具体的な対策が必要なんじゃないかというふうに思っているんですけれども、皆さん方は具体的にどういう、学校でそういう相談活動をやっている。皆さん方はやっぱりその内容をつかんで、県としてやるべきことが具体的にはどういうことなのかということをしっかりと理解して、対処していくということが必要なんじゃないかなというふうに思うんですが。

○目取真康司義務教育課長 おっしゃるとおり、やはり気をつけて見ていかなくてはなかなか発見できない虐待の部分なんですが、近年、児童虐待防止法ができたことで、学校については通告の義務が出ていることから、各学校においては常にやはりこのことについて校内研修なり、職員で共通して理解するということが今行われております。ですので、以前と比較してということでお話ししますと、かなり学校現場での虐待を認知する力というのは高まっているのかというふうに考えております。
 加えて、スクールカウンセラー、それからスクールソーシャルワーカー等もかなり虐待については気をつけながら見ているという状況でございますが、今後もやはり学校においてそういう子供たちが放置されないよう、見逃されないように研修等、初任者研、経年研というのがございますので、全ての先生方に同様の研修を進めながら、その認知の力を高めていきたいというふうに考えております。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 陳情の中でも出ていますけれども、学校でやっぱり児童や親、保護者、これは先生方が中心になって、この問題についてやっぱり学べる機会をぜひつくってほしいというふうなこともございます。積極的なやっぱり対応策が求められているというふうに思うんですが、これについてはどうでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 陳情の内容のお答えになるかと思うんですけれども、各学校とも、やはり教師や周りの大人が発見するということだけではなくて、子供が自ら自分が今こういう状況なんだと声を上げられるような対応が必要であろうということで、特におきなわCAPセンターという団体等を通して、PTAも含めてそういう学びの場を設けていこうという動きが今あるところです。また、本県としましても、親子電話相談室、それから24時間子供SOSダイヤル、子どもの人権SOSミニレターということで、子供の側からも発信できるような取組も行っているところでございます。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 ぜひこれは見逃すことなく、しっかりと学校が、そして皆さん方が児童虐待の現場をしっかりと見つめて、そういう事態が起きないような防止策をもっと具体的、抜本的、積極的な対応策を求めていきたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。これは答弁はいいです。
 あと陳情107号、これも継続なんですけれども、教職員の人事評価制度の検証及び見直しを求める陳情なんですけれども、今教職員の病休が増えていると。しかもメンタルの病気が増えているということを聞いておりますけれども、この3年間の教職員の病休や休職状況はどうなっているか、答弁を求めます。

○安里克也学校人事課長 過去3年間の病気休職者数でありますが、平成30年度が426人、令和元年度が419人、令和2年度が389人となっております。

○玉城ノブ子委員 管理職からのパワハラが増加しているというふうなことでありますけれども、それでも病休に追い込まれていくというふうなことがあるということなんですけれども、これはやっぱり本来の教育人事評価制度の趣旨とかけ離れているという現状があるということなんですけれども、これによって休職に追い込まれていくという教職員が増えているということについて、私はやっぱり具体的な対策が必要なんじゃないかというふうに思うんですが、どうでしょうか。

○安里克也学校人事課長 教職員評価システムは、教職員の資質能力の向上と学校組織の活性化を目的としておりまして、人事評価を盾に職員に対して威圧的な態度を取るなどの行為は、教職員評価システムの目的から逸脱するものと考えております。このため評価者研修におきまして、教職員評価システムがパワーハラスメントにつながることがないよう、適切な運用について説明を行っているところであります。

○玉城ノブ子委員 そうなんですよね。教職員評価制度の趣旨と目的は何なんですかということを私は今お聞きしたいというふうに思ったんですけれども、まさに皆さん方が答弁しているように、この趣旨と目的に反するようなものであってはならないというふうに思いますけれども、この教職員の評価制度の本来の趣旨と目的は具体的にどういう中身ですか。再度確認をしておきたいと。

○安里克也学校人事課長 繰り返しになって申し訳ございませんが、教職員評価システムは、教職員の資質能力の向上と学校組織の活性化を図ることを目的に実施しております。

○玉城ノブ子委員 具体的に、この目的は今達成されているんでしょうか。

○安里克也学校人事課長 教職員評価システムにつきましては、地方公務員法の改正を受けまして、平成28年度から現在の形で実施しているところでありまして、毎年度この評価システムを稼働しながらといいますか、動かしながら、改善を繰り返しながら実施しているところでありまして、もし足りないことがあるということであれば、それは見直しを図りながら継続していくことで当初の目的を達成していきたいと思っております。

○玉城ノブ子委員 私はやっぱり教職員の人事評価制度に対する検証が必要なんじゃないかというふうに思うんですよね。それを検証して、本来の趣旨や目的がどういうものなのかということで、立ち返って検証していくということをしていかなくてはならないんじゃないかというふうに思っているんですよ。それについてはどうでしょうか。

○安里克也学校人事課長 この評価システム、実施状況を踏まえまして、いろいろこれまでも見直しを行っているところでありまして、評価基準の見直しでありますとか、中間面談で時間が取られるとか、いろいろ課題といいますか、そういったものもありましたので、実施方法を見直すですとか、またそれ以外にもこれまで紙ベースで、エクセルデータの形で評価システムを稼働させていたものを電子システム化することで、より使いやすくなったのではないかなと思っておりまして、いろいろ必要な見直しはこれからも行ってまいりたいと思います。

○玉城ノブ子委員 今の答弁だけではちょっと、この見直しをするということにはならないんじゃないかというふうに思います。それだけでは解決できないのではないかというふうに思うんです。もっと皆さん方は積極的に実態が、教育現場の中で先生方の置かれている現状がどうなっているかということをもっと積極的につかんでいくということが必要だと思います。なぜ先生方のメンタルでの休職がこれだけ起きているのかということについても、皆さん方はもっとつかんで、そこに対するしっかりとした解決策を提示していかないと、教育現場はどんどん疲弊していくという事態になっていくんじゃないかと、そのことが大変不安です。ですから、もっと教育現場をしっかりと皆さん方はつかんで、そこに対するもっと積極的な対応策を進めていく必要があるんじゃないかというふうに思いますが、どうでしょうか。

○安里克也学校人事課長 教職員評価システムにつきまして、先ほど見直しを行ったというようなお話をさせていただきましたが、職員へのアンケートも実施しておりまして、この評価システムに対する理解度はどうであったかですとか、そういった声もお伺いしながら、必要な見直しを行っていきたいと考えております。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 まず、先ほど玉城委員からの評価システムの件なんですけれども、多分そこはパワーハラスメント以外にも、例えば保護者との接触等々でも精神疾患というか、メンタルダウンする方がいらっしゃるかと思うんですけれども、そういった方々への対処としてスクールロイヤー制度も活用されているかと思うんですが、それ以外に例えば本庁ですね。教育委員会でのそういった部外者の対応、こういったものへの法務家の関わりというのはあるのかどうか教えていただけますか。

○屋宜宣秀参事兼総務課長 お答えいたします。
 県教育委員会では、法務職の職員を置いているものではございませんが、法律相談につきまして弁護士事務所と委託契約を締結しておりまして、必要な案件については適宜相談できると。そういうふうな体制を整えているところでございます。

○新垣淑豊委員 そういった方々というのは対応するのに少し時間がかかってしまうと思うんですけれども、例えばお願いすればすぐに対応していただけるものなんでしょうか。

○屋宜宣秀参事兼総務課長 お願いしてすぐその場で行けるというわけではございませんけれども、例えば学校現場で起きた事案ですと、いわゆる本庁の所管課を通じましてこういう案件について処理方針をつくって、それについての検証というような法律的な意見をいただくという形を取ります。その場合には、事務所のほうにいわゆる概要も含めて日程のアポ取りといいますか、そういうものを行った上で意見を伺いにいくというふうなシステムを取っております。

○新垣淑豊委員 では、対応に関して同席をしていただくということは可能なんですか。

○屋宜宣秀参事兼総務課長 今の契約のほうでは、基本的には法律相談というふうな形をしておりますので、それ以上の例えば訴訟になった場合ですとか、それから直接的にそのような立会いをするという場合に、また別のお願いといいますか、委託というふうな形になると理解しております。
 以上です。

○新垣淑豊委員 これは提案ですけれども、例えば各地方自治体の中で法務職員という形で何人か採用しているところがあるんですね。例えば兵庫県の明石市なんかは職員弁護士を2020年は5名程度採用しているというような事例があります。こういった形で法務職員をしっかり同席させることで、部外からの対応に法的なものがしっかりと乗っかってやり取りができるようになるんじゃないかと。そういったことが職員を守ることにもつながるんじゃないかというふうに思っているんですけど、この辺りどのようにお考えでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 先ほども御説明しましたけれども、スクールロイヤーを令和2年度からスタートしたばかりでございます。それで、今県では6地区に弁護士を配置して、それぞれ機動性を少し発揮しながら迅速に対応できるような体制を取っているんですけれども、今提案のあった同席しながらやるというふうなことについては今後調整が必要かなとは思っておりますけれども、ただ、スクールロイヤーは子供の最善の利益を優先するというような立場に立った視点で助言をしてもらうことも踏まえながら、ただいまの委員の提案についてスクールロイヤー制度の中でできるかどうか、少し検討していきたいなと思っています。

○新垣淑豊委員 若干スクールロイヤー制度とは異なる制度だと思いますので、ここもぜひ研究していただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
 続きまして、43ページの223号です。夜間中学校、これがこの間本会議でも出ていましたけれども、着手の段階ですよね。291の施策のうちの5つは達成、280が進捗している、そこにも入らない着手という状況で、この6項目の中に夜間中学校が入っていたというのは非常に私は問題じゃないかなというふうに思っています。陳情も上がっている、例えば那覇市もワーキングチームをつくっていろいろやり取りをしている中で、この夜間中学校の進捗というものが非常に遅れているんじゃないかと思いますけれども、特にこの処理方針の中で目標年度の設定も行わないというのがずっと変わらないんですよ。この辺り、ちょっと私は早めに年度設定をするべきじゃないかというふうに思っていますけれども、この辺りの見解を教えてください。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 目標設定につきましては、まず私たち県教育委員会としましては、やはりこのニーズに応えられる最適の設置というのは、市町村教育委員会の中で設置していただけるのがいいのかと考えているところから、まずは私たちのほうからは教育委員会、市町村に設置を求めるということを、検討を求めるということをまず先に進めながら、その状況を見ながら今後の目標設定等も行うところかというふうに考えております。

○新垣淑豊委員 では、今那覇市がワーキングチームを検討しているよと。たしか那覇市から県教育委員会へのアンケートというか、質問も出ていたと思うんですけれども、ある意味少しずつ進んでいると思うんですよ、那覇市では。今後10市町村において検討を行う予定というふうに書かれていますけれども、10市町村みんなやるよと言ったら全部できないですよね。なので、もうこれは県教委も腹くくって、那覇市さんお願いしますと言ったほうがいいと思うんですけれども、その辺りどうお考えでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 那覇市との連携の中で、那覇市は今夜間中学の分教室及び支援教室という形で検討に入っているということで、今後有識者も含めながらワーキングチームを設定していくということで、私たちとしましては具体的に今後進んでいくのではないかと考えておりまして、できる支援を進めていきたいというふうに考えております。

○新垣淑豊委員 ぜひこれはやっていただきたい。早めに設置することが、今多様性というふうにおっしゃいますけど、いろんなスタイルで学校に通えるというところをサポートしていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
 続きまして、64ページの101号なんですけど、バス協会の貸切りバス事業への支援なんですけれども、子ども生活福祉部の中でひめゆり平和祈念資料館の陳情が上がっていたんですけれども、この辺りの連携とかって考えていらっしゃいますか。

○玉城学県立学校教育課長 ひめゆり平和祈念資料館等の民間平和関連施設から各学校における平和学習の充実を図る体験的な学習の場として、今後も積極的な利用を図るよう依頼文が届いております。今後コロナの状況も踏まえながら、学校のほうに周知していきたいなと考えております。

○新垣淑豊委員 子ども生活福祉部との連携はされていますか。

○玉城学県立学校教育課長 現在申し上げたのは、文化観光スポーツ部との連携です。今後必要があれば、申し上げたとおり子ども生活福祉部とも連携していきたいと考えております。

○新垣淑豊委員 ぜひこういった陳情案件、他部署に関わるところがあると思いますので、そこら辺はちょっと広い目で見ていただいて、連携していただきたいなというふうに思っております。
 最後になりますけれども、202号、84ページになります。これも先ほどの仲里全孝委員のお話にも少し関連するんですけれども、管理者がその事案があった後に退職してしまったということで、なかなか対応が難しいという案件だと思います。実はこれ私のほうにも相談にいらしていた方なんですけれども、体罰に関してなんですけれども、体罰の実態把握というところで今文科省からの通知が来ていると。これをしっかりやってほしいということなんですけれども、この通知に対しての周知徹底というのはどういう形でされているのかというのを教えてください。

○安里克也学校人事課長 陳情の処理方針に記載しております2件の通知につきましては、それぞれ文部科学省から発出されたのを受けまして、それぞれ受け付けた時期に各市町村教育委員会に対して通知を行っているところであります。
 以上であります。

○新垣淑豊委員 分かりました。
 もう時間もないので最後に言いますけれども、こういった形で体罰とかいじめとか、私もこの委員会でも再三お話しさせていただいていますけれども、相談の義務化ということについて、やはりぜひこれは取り組んでいただきたいなと思っています。例えばこれは校長先生にお願いしたから、いろいろ理由があって教育委員会には届かない部分があったということだと思いますけれども、第三者、外部の方からの義務的な相談ですね。困ったから相談するのではなくて、例えば1学期に1回でも構いません。そういったときに5分でも10分でも何かお話を聞く機会、相談をする機会というのをつくっていけば、後々相談することに慣れてくるというふうなことがあると思います。我々に来る相談でも、もうちょっと前に来てくれたらよかったのにとかいうことが結構あるものですから、ぜひ相談をするということについての取組をしていただきたいんですけれども、この辺りどうかお聞かせいただきたいんですけれども。

○目取真康司義務教育課長 今委員がおっしゃるような学校以外の機関に定期的に児童生徒が相談ができるという体制は今のところございませんが、おっしゃるとおり、全ての児童生徒に対して学校以外の機関が定期的に相談を行える体制があるとすると、さらに相談体制は充実してくるのかなというふうに考えています。ただ、今現在は学校にはスクールカウンセラーがいますし、スクールソーシャルワーカーというのはある程度担任の先生以外の第三者の立場として相談に関わっているというところもございますので、この辺を充実させていきながら、委員がおっしゃるような体制というのが可能かどうかということも市町村教育委員会と相談しながら情報連携を図っていきたいというふうに考えております。

○新垣淑豊委員 ぜひこれは充実させていただきたいです。なぜかというと、スクールソーシャルワーカーとかそういった人に相談しにいくということは、何か問題があると周りが見ちゃうわけですよね。そうじゃなくて必ず全員が話す機会があれば、その中で何か出てくる可能性もあるわけです。そこでいじめだったりとか先生によるパワハラとか、こういったものの何か端っこが出てくるかもしれませんので、ぜひここは検討していただきたいということで要望して終わります。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   午後6時0分休憩
   午後6時17分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 教育長から答弁訂正の申出がありますので、発言を許可します。
 金城弘昌教育長。

○金城弘昌教育長 先ほど87ページの陳情第208号ですけど、件名に誤りがありましたので訂正をさせていただきます。208号の件名ですけど、学校(教頭・担当)と読んでしまいました。正しくは、学校(教頭・担任)でございます。おわびして訂正させていただきます。
 以上でございます。

○末松文信委員長 それでは、引き続き質疑を行います。
 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 お願いします。
 陳情25号、51ページ、琉球人遺骨の返還・再風葬を求めるという陳情について伺います。台湾大学から移管された人骨に係る現在どういう取組をしているのか、まずそれから確認します。

○諸見友重文化財課長 昨年、基礎的な計測等をやろうということで作業を始めたところですが、コロナ感染拡大に伴って2週間程度でやめております。今後、この基礎的な計測等の調査を行って、それを踏まえて今後科学的な調査などを行って、その結果を公表すること。そして、これを閲覧できる環境を整えたいと。そのように考えているところであります。

○瀬長美佐雄委員 台湾大学、今帰仁村、沖縄県と結んだ覚書というか協定があるようですが、台湾大学はこの間、人骨に関する問合せ等々あるんですか。

○諸見友重文化財課長 ございません。

○瀬長美佐雄委員 実はこの人骨の返還を求める皆さん、陳情者もそうですが、台湾大学とやり取りをしていて、移管した沖縄県の責任の範疇ですと。私たちは沖縄県に送ったのであって、後は沖縄県の責任ですというふうなやり取りがあるようです。これについて事実確認を含めてありますか。

○諸見友重文化財課長 今おっしゃったようなことについては、台湾大学からは何らお話もございませんし、こちらから問い合わせたこともございません。

○瀬長美佐雄委員 盗掘された遺骨、県内各地から63体。この間の委員会の答弁を聞くと、調査して価値あるものかどうか判断はないけれども、例えば王家の遺骨だと言われていると。それを調査することによってその当時の状況が分かる。それが価値だと答えていました。ちなみにこの研究するという点で、63体のうち何体が王家の遺骨で、その他というのが何体なのか、それを明らかにできますか。

○諸見友重文化財課長 せんだって文書の開示請求があった際に、この点については今公表できないということにしております。そのうち何体が王家のものかということについても、実際に今帰仁の百按司墓というところから採取されたものなのかどうかということも現在のところ分かっていないわけです。百按司墓は5ないし6個の掘り込みの墓ですけれども、その墓の周辺には60個以上の古墓があって、そのうちからも採取しているというふうにうかがわれますので、どれが王の骨かということについては現在のところ分かりません。

○瀬長美佐雄委員 であれば、なおさらこの63体全て貴重な遺骨というふうなことは、まず厳しいんじゃないでしょうか。
 先日、遺骨、人類学の学会シンポジウムを持たれたようです。そこで、今そういった研究をするに当たって大事な倫理があると。日本人類学会、あるいは人類学の研究倫理に関する指針があるようです。それについて照らすと、今沖縄県がやろうとしていることは、この倫理規定にどうなんだろうと。例えばこの中に人間を対象とする研究は、人権と人間の尊厳を尊重しなければならない。祖先の遺物、遺骨などを対象とする研究もこれに含まれると言われています。今遺骨返還を求めている皆さんは、いわゆる祖先の了解なしに盗まれた自分たちの祖先の骨をあった場所に帰してほしいと。調査してほしいではない。研究のそういった学会もそういう研究倫理規定に照らせば、その遺骨の尊厳を大事にすると。研究するに当たっても配慮すると言われたときに、先ほどの答えでは明確な百按司墓の遺骨というのが何体あって、どれかも分からなくて、それで研究していこうというのが、公的な沖縄県の立場としてそれはちょっと倫理規定に触れないかと。この観点でちょっと認識を伺いたいと思います。

○諸見友重文化財課長 その団体であるとか代表である個人の方々は、おっしゃるとおりこの百按司墓の被葬者の子孫であるとか、あるいは祭祀継承者と名乗っておられます。その根拠は、王府時代に編さんされた歴史書などにも百按司墓というのは第一尚氏に関連する墓であると記されていて、さらにその代表の方々は第一尚氏の子孫、あるいはその関係者の子孫ということなので、我々は百按司墓の被葬者の子孫であるというふうに主張しておられるわけです。ところが、この同じ歴史書において18世紀初め頃の地元の運天の人の話として、百按司墓の子孫は既に絶えて、墓の掃除をする人も祭りをする人もいないんですよというふうに明記がされているわけであります。
 県教育委員会としてはこのことから、団体や代表の個人の方に対しては皆さん方を子孫であるとか祭祀継承者と考えることはできませんというふうに何度も申し上げているところであります。ですから、この人骨はあくまでも学術資料であって、遺骨であるというふうには考えておりません。
 以上であります。

○瀬長美佐雄委員 そういう認識とか位置づけで、子孫の皆さんが自らの祖先として帰してほしいということにある意味では拒否をする。皆さんの主張は当たらない。当たらないという主張そのものをやっぱり証明する必要があると思います。
 ただ、私が言わんとしているのは、先祖の―この人類学者かもしれませんが、盗掘して、それを文字どおりコレクション的に沖縄のみならず奄美、あるいは各地から盗掘した。それを沖縄県が引き取ってさらに研究をするという、この人道上も倫理上も問われることをやろうとする。これに対して県民の理解を含めて得られるのかと。先ほど言いました倫理規定、遺骨であっても国際的にも研究した成果を含めて、基本的には元にあったところに帰そうというのが世界の流れだということに照らしても、今沖縄県がしようとしていることはいかがなものかと思われます。これについて、やっぱりきちんとそれに照らしても問題ありませんというふうに説明責任を含めて問われると思いますので、そこら辺の対応を今後どうするつもりなのか伺います。

○諸見友重文化財課長 先ほどの盗掘のお話ですけれども、金関さんという人が人骨採集をやったと。そういう行為を現在の視点で考えたときに、その全てが正当に行われていたのかについては断言することはできませんけれども、これはせんだっての委員会でもお答えしましたが、ただ、金関が書いた手記によれば、採集に際しては事前に県庁であるとか警察署を訪問して、また、現地調査には地域の警察官とか研究者などが立ち会っております。この手記を読む限りにおいては、手順を踏んで実施しているものと考えられますというふうに前回も答弁をしております。しかし、この出来事というのは今から92年前のお話であります。1929年に起こったことであります。盗掘という主張もそうではないのではないかという双方の主張、共に金関さんの手記を基にしているというふうに理解をしておりますので、この92年後の現在において、最終的にこれが盗掘だったのか盗掘じゃなかったのかというような判断については、双方で決することはできないのではないかというふうに考えているところであります。ですから繰り返しになりますけれども、県教育委員会としては、手記を読む限りにおいては金関の収集というのは手順を踏んで実施していたものというふうに考えていると。先ほど述べたとおりであります。

○瀬長美佐雄委員 先ほど触れましたが、倫理的な配慮が必要だという部分と、今沖縄県が研究しようと手がけるのであれば、なおさら研究の計画や実施における、これも倫理的配慮が必要ですというのが国際的な規範になっているようです。
 その中で言うと、研究計画は対象となる人々の文化、宗教、慣習その他生活にとって重要な事項を十分理解し尊重して立案されなければならないと。だからあの当時、どんな食事をしていたのかなということを、この六十数体を使ってやるだけの意義、価値、あるのかと。これもしっかりとそういった研究対象になる重要性、必要性、そこもこの倫理規定も含めて立案した上で研究するならするというのが問われてくるとは思いますが、この観点はありますか。

○諸見友重文化財課長 先ほど科学的な調査も将来的は行ってまいりたいというふうに発言をしましたが、この調査結果というのは研究者だけではなくて、広く県民が15世紀に沖縄に生きた人たちがどのような形質だったのかであるとか、どのように行動していたのか。それが百按司墓だけで採取した人骨ではありませんので、その後年代が新しいものもあるというふうに考えておりますから、その後15世紀から近代に至る沖縄に住んでいた人々への理解を深めることができる非常に貴重なものになるというふうに考えております。そして、我々としてはその人骨を非常に粗末に扱っているわけではございません。63体の人骨は、湿度、温度、それから衝撃にも耐えられるようにきちんと保管をして、大切に扱っているわけであります。これを踏まえて、先ほど申し上げた基礎的な計測等を行っていきたいということであります。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 私は人道的にも倫理的にも、本当にこれを沖縄県、公的な機関がそういったことをやろうとすること自体は、もうやめたほうがいいと思います。
 次の質問ですが、ヘイト、人権教育に係る42号、55ページ。この人権教育を推進してほしいという中で、処理概要、陳情の処理に当たってやっていますよということで、具体的にどういうふうな形で推進しているのか伺いたいと思います。

○玉城学県立学校教育課長 学校における人権教育については、教育基本法の目標にあるように、平和で民主的な社会の形成者として必要な資質を備えた国民の育成を期して、しっかり人権教育を尊重する教育の充実を図っているところであります。特に地歴、歴史科において、他国の文化を尊重することの大切さについての自覚を深める、授業において深めるような教材を使っての研修授業、あるいは生徒の実態に合わせて家庭科や保健体育の授業等特別活動において、性の多様化に関する理解の学習を行っているところでございます。
 以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 その中で、子どもの権利条約も国際的には指針で、日本も批准していると。この子どもの権利条約、どういう権利があるんですよと子供たち自身が学び、それを身につけ、それを踏まえて成長していくというのはとても重要だと言われています。この観点に立って、沖縄県の教育現場、子どもの権利条約をどう位置づけているのかと。それを子供たちにしっかりと身につけてもらうような位置づけはされているのか。その確認をさせてください。

○玉城学県立学校教育課長 委員おっしゃるように、前にも申し上げたとおり教職員に人権尊重の理念について十分な認識が必ずしも行き渡っていないという、文科の在り方についてまとめられた面でも指摘されているところから、我々としてはしっかりその辺、児童の権利条約等、人権の一般の普遍的な理念の視点を踏まえた校内研修をしっかり行ってほしいという旨、管理者研修のほうでお伝えしたところでございます。

○瀬長美佐雄委員 約束の時間ですので終わりますが、全国学力テストも全学年全て一律全国でという、このコロナ禍でやっぱり抽出して、学力の点検程度の位置づけだったらそういうふうな形に以前のように戻すべきだということを、ぜひ全国にそういう立場で検討してほしいということを要望して終わりたいと思います。
 ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 よろしくお願いします。
 15ページ、継続の第76号、16ページになります。処理方針のほうですけれども、その中で学校徴収金の徴収・管理についてということなんですけれども、市町村教育委員会が学校や教員の負担を軽減する方向で適切に取り組んでいくものと考えておりますと方針を述べられておりますけれども、現状は把握されておりますでしょうか。今この学校徴収金、先生方が現金を取り扱っているかと思いますけれども。

○安里克也学校人事課長 学校徴収金の徴収・管理につきましては、今のところ現状どのようになっているかということについては把握してございません。

○石原朝子委員 一度、このことについてはやっぱり現場のほうで、教育委員会を通してでもいいですので、確認をしていただきたいと思います。やはり現金の取扱いは事故の元でもありますし、今先生方の中にも、以前私が関わった先生の中では、やっぱり立替えをしたり、徴収金を支払えない児童のために先生方が自費でもって立替えをしている現状もありましたので、ぜひとも先生方の負担、なかなか表立ってはそういうふうに話はされないかと思いますけれども、ぜひ調査をしていただきたいなと思っていますし、先生方にそういった徴収金、現金取扱いの負担感をぜひともなくしていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
 続きまして、45ページ、陳情第8号、何度も何度も質問させていただいておりますけれども、県立向陽高校の中高一貫校の件ですけれども、次期県立高等学校編成整備計画を今関わっているかと思いますけれども、その整備計画の中におきまして今回北部のほうにも中高一貫校は設立されますけれども、それ以外の中高一貫校の取扱いについてはどのように明記されているかお伺いします。

○平田直樹総務課教育企画室長 お答えします。
 編成整備計画、おっしゃるとおり令和2年度に現行計画の総括とか懇話会を開催して基本方向を作成しております。次期計画については、基本方向を基に検討しているところであり、庁内での教育施策推進委員会を開催して検討しているところです。
 今後については、地区協議会とか有識者懇話会を開催しながら、今北部の中高一貫にしますので、今後学級、中高全体一貫としてどのような検討をしていくか進めているところであります。
 以上です。

○石原朝子委員 何度も同じようなことを言いますけれども、向陽高校は学校開校当初、3Kと言われた進学校として所期の目的を持って出発した学校でありますので、やはりその学校の球陽と開邦高校のみは中高一貫校でスタートしておりますけれども、やはりあと1校の向陽高校に際しても、ぜひしっかりと検討していただきたいなと思っております。
 ちなみに、開邦高校に現在在校している生徒の出身地域、それを資料として頂きたいと思いますので、資料として提供していただけないか、いかがでしょうか。

○平田直樹総務課教育企画室長 今手元にないので、ちょっとどのようにできるか見て、検討させていただきたいと思っております。

○石原朝子委員 よろしくお願いします。
 ここ二、三年の状況を把握したいので、ぜひこの二、三年、開邦高校に在校している生徒の出身校を教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 60ページ、陳情番号63号、医療的ケア児の入園・入学に関する陳情なんですけれども、今年度6月に医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律というのが制定されておりますが、それに伴って県としては次年度の医療的ケア児の学校での受入れに向けて、支援体制はどのように行う予定でしょうか。そしてあと1つ、現在ケア児の受入れ状況を把握しているのであれば教えていただきたいと思います。

○玉城学県立学校教育課長 お答えします。
 まず、在籍について、令和3年度の調査において医療的ケアを必要としている幼児児童生徒数は、幼稚園に7人、小学校に26人、中学校に3人、合わせて36人が在籍しており、看護師24人が配置されている状況でございます。委員おっしゃるように、9月18日に施行されました医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が施行されておりますので、これを各学校に周知しておりまして、必要な措置を講ずる、これから体制を整えていくものと理解しております。

○石原朝子委員 この看護師24人は、幼稚園、小学校、中学校に割り振りすると人数はどのようになっていますか。

○玉城学県立学校教育課長 幼稚園7人に対しては7つの園に在籍し、7園に看護師7人を配置しております。小学校26人は25校に在籍し、14校に看護師16人を配置しております。中学生は3人おりまして、3校に在籍し、1校に看護師1人を配置している状況でございます。
 以上でございます。

○石原朝子委員 幼稚園のほうは1対1という状況なんですね。

○玉城学県立学校教育課長 おっしゃるとおりでございます。

○石原朝子委員 その看護師の配置につきましては、6から8の処理方針の中で看護師の配置に関する国の補助事業というのがあるということなんですけれども、この補助内容等は、金額等。

○玉城学県立学校教育課長 看護師の配置につきましては、国の補助事業でありまして、国が3分の1、市町村3分の2となっております。

○石原朝子委員 この1人当たりの金額ってお幾らなんですか。3分の1、3分の2となっておりますけれど。

○玉城学県立学校教育課長 各市町村によって看護師の支払われる報酬とかが異なるものですから、我々としては把握しておりません。

○石原朝子委員 上限額というのはありますか。

○玉城学県立学校教育課長 上限額についてもありません。

○石原朝子委員 分かりました。
 ちなみに、今市町村の幼稚園、小学校、中学校で医療的ケア児を受入れしていますけど、県立の高校などでも医療的ケアが必要な生徒は受入れしておりますでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 これまでそういう医療的ケアが必要な生徒が入学した事例はございませんが、そういった法も整備されましたので、今後必要に応じて整備していく必要があると考えております。

○石原朝子委員 分かりました。ぜひ継続して小中高までしっかりと教育が受けられるように、体制づくりをお願いしたいと思います。
 私は5分という約束でしたので、これで終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 お疲れさまです。
 57ページ、陳情61号です。学校の図書館事務職員の受験年齢を上げてくれという内容だったんですけれども、これは職員の試験がつい先日終わったばかりかなと思います。実際何名の方が今年県立学校事務Ⅱのカテゴリーで受験されましたか。また、そのうち従来は試験の対象外だった27歳以上から33歳の今回新しく年齢枠を設けた方たちが何名受験されたのか教えてください。

○安里克也学校人事課長 県立学校事務Ⅱの職につきましては、教育委員会で試験を実施しているものではなくて、人事委員会において試験を実施しておりまして、申し訳ございません、人数についてはちょっと把握しておりません。

○喜友名智子委員 後で数字が分かればいいので、実際の受験人数と合格者数を教えてください。後でで構いません。実際に試験の対象年齢を上げたことで何名の方が応募されて、実際に職に就いたか、採用されたかという実績を確認したいのが目的です。よろしくお願いします。
 次が86ページ、学校で抗原検査をしないようにという陳情なんですけれども、まず学校のPCR支援チーム、今は学校・保育PCR検査チームになっているんですかね。非常に面白い取組だということで、私も県外から何件か問合せや評価をいただいております。学校の先生方に回収までさせるのではなくて、ちゃんと医療行為に当たる部分については外部の方に任せるということで、先生方の負担を減らすという意味では評価をしております。
 ただ、一方で学校現場からはPCR検査は回収を外部の方に任せているのに、何で抗原検査だけまだ学校でやっているのと。鼻をぐりぐりして検体を採るこっちのほうが、むしろ感染リスクが高いんじゃないかというような意見が届いているんですけれども、まず抗原検査を学校でやるということになった経緯を確認させてください。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 学校・保育PCR検査については、県の事業として実施しているところであります。一方、抗原検査キットの配付については、文部科学省のほうから希望する学校に対して配付が行われまして、その活用方法については厚生労働省と文部科学省が作成した説明をしっかりと見て、聞いて、なおかつその後の試験を受けた職員がついて行うと。文部科学省はあくまでも補完的に行うものであるというふうに述べた上で、学校のほうに希望を取っているところであります。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。
 では、PCR検査は県がやっていて、抗原検査は文科省で、検査の出どころが違うのでそのまま抗原のほうは学校でやっていますという理解でいいですか。

○城間敏生保健体育課長 そのとおりであります。

○喜友名智子委員 検査は国だろうが県だろうが、やるということについてはやっぱり必要だとは思います。ただ、やっぱりそれを学校の先生が必ずやらないといけないのかというのはちょっと違うかなと思うんですね。ぜひ沖縄県で何名の生徒さんが抗原検査を受けたのかというような実績、あと学校の先生方の関わり方が恐らくこれから出てくると思いますので、抗原キットを配るのであれば回収の予算も確保してくださいという要望を教育委員会から出すことは可能ですか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 抗原検査キット、抗原簡易キットにつきましては、あくまでもすぐに帰宅することが困難な場合、そして地域の実情によって直ちに医療機関を受診できない場合等において、児童生徒それから保護者の同意書がある場合に関しまして、感染拡大を防ぐという意味で使用をすることになっております。
 文部科学省の使用の手引きによりますと、使用が終わりましたキットにつきましては、各自治体のごみの処分等の方法において処分するというふうに示されているところです。

○喜友名智子委員 検査した後の物をごみで捨てるというのがどうなのかなという疑問が出てくるんですけれども、一時期ごみ回収の方たちもやっぱり感染リスクがあるんじゃないかというのは、去年コロナがはやり始めた頃に指摘されていたかなと思うんです。なので、処分についてもぜひ感染リスクがないような対応を工夫していただければと思います。
 あとこの件、最後に1つ。県立学校長宛てに出ている通知で、9月16日付で教育委員会から出ている新型コロナウイルス関連業務に係る学校・保育PCR検査への協力についてという文書を少し見させていただきました。この中の5ページで、検体容器の配付というところがあります。この中の注意書きで、採取は自己採取と。恐らく生徒さんが自分で採るのかなと予想しています。この次で教育などの施設で一斉に採取することがないようお願いしますというのがちょっとイメージが湧かなくて、どういう検査体制をこれは考えているんでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 学校・保育PCR検査についてだと思いますけれども、当初は学校教室の一室に生徒を集めて採取するとか、そういうのが想定されておりましたので、そういうことを行わずに生徒自身が容器を持ち帰って自己採取を行うということをしっかりと徹底してほしいということでございます。

○喜友名智子委員 分かりました。ありがとうございます。
 最後に確認です。この学校・保育PCR検査のチームは今どのような構成になっているでしょうか。保健医療部ですかね、ひょっとして所管は。教育委員会では把握されていないですか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 現在、業者のほうに委託をされまして、5人のチームと10人のチームに分かれて北部、後は中南部ということで、チームに分かれて事業を行っているということで伺っております。

○喜友名智子委員 ありがとうございました。
 当初のスタートよりも5名増えているようなので、そこは学校さんも助かっているのかなと思って安心しました。ありがとうございます。
 次が81ページ、新規で上がってきている県立高校の部活動に関する陳情の部分です。ちょっとこれは一見して事情が分かりにくくて何度も読み直してしまったんですけれども、陳情の処理方針の1番のところに、今回の事案は保護者であると同時に競技指導者の立場を持っているのが陳情者の方であると。ここが少し今回の事情に結びついているのかなと読み取っています。もともと競技の指導者の方が自分のお子さんが高校に入って、部活の指導者は別にいたわけですよね。

○城間敏生保健体育課長 陳情者と同じ競技で、県の強化指定等を受けるほどの優秀な指導者がおりました。

○喜友名智子委員 そうすると、こういうケースはなかなかないと思うんですけど、もともと指導者が学校内にいますと。部活に入ってきたお子さんの親御さんも、それなりにと言ったら失礼ですね、実績のあると書いてあるので。非常にすばらしい指導者であると。だから僕も指導させてくれといった場合に、学校だったり教育委員会で、部活の指導の中で役割分担はこうしましょうねというような覚書みたいなのって交わされたことはあるんですか。

○城間敏生保健体育課長 そのような県教育委員会が指導して覚書を交わすということは行ったことはございません。

○喜友名智子委員 これを読んでいくと、恐らく部活の先生も親御さんも生徒をちゃんと勝たせたい。これだとチーム競技なので生徒たちですね。ちゃんと実績を残させたいという部分、やっぱり気持ちが強くて、指導方針で対立しているのがベースにあるのかなと思っているんですけれども、この理解は正しいでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 学校の顧問は、あくまでも学校生活でありますとか、学校の中で模範な生徒である人間教育と人間形成というところを指導の中心に置いております。一方、競技の力を伸ばしていくというところで、競技を中心に行っていきたいというふうな考え方の下で両者が対立してしまったというふうに理解しております。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。
 学校の先生が人間形成的な部分、マインドの部分ですね。親御さんが技術的な部分、本当にうまくいけば生徒にとっては物すごくいいチームになったんじゃないかなと思って、こういう陳情が上がってくるのがすごく残念だなと思いました。先ほど別の委員への答弁の中で、ほかの学校に転校しましたという話があったので、一旦ちょっと落ち着いているのかなという受け止めをしています。
 コザ高校の事案に比べると、スクールロイヤーを1回入れたという手順がありました。このスクールロイヤーを入れると判断されたのはどなたですか。

○玉城学県立学校教育課長 学校から相談、申請がありまして、こちらのほうが了承したということです。

○喜友名智子委員 コザ高校の件ではこういった申請はなかったということでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 そのとおりでございます。

○喜友名智子委員 このスクールロイヤーの相談、あるいは報告というのは、第三者による意見聴取と位置づける理解でいいですか。

○玉城学県立学校教育課長 スクールロイヤーは法的な側面から、これがいじめに当たるかどうかとか、そういった側面からアドバイスをもらうというふうに認識しております。

○喜友名智子委員 私の理解だと、スクールロイヤーは教育委員会だったり学校内にいる人なので、法的な相談はできても第三者、外部の方とは言い難いのではないかなとシンプルに考えています。陳情を見ますと、外部主導で再調査することとあるので、スクールロイヤーの相談、報告内容がどういう扱いになるのかなという点を考えているんですけれども、これは外部の調査じゃないんじゃないのという指摘、親御さんはされていますけど、これについてはどうお考えですか。

○玉城学県立学校教育課長 先ほどスクールロイヤー制度に少し触れたんですけれども、スクールロイヤーはあくまでも生徒の最善の利益をという立場と法的な立場で、公平公正な立場で助言をいただくものですから、我々としては中立的な立場からの助言というふうに理解しております。

○喜友名智子委員 こういったコザ高校の事案に比較すると新しい登場人物、しかもきちんとした専門家が入っているというところは、前に比べると評価できる対応かなと思います。チームスポーツの中で起こったということで、やっぱりほかのお子さんたちとの関係もすごく気になるところではあるんですけれども、こういった対応も第三者としてどう評価するのか。そういったことが必要なのか。それも含めて改めて教育委員会の対応を整理して、どこかの時点でまたこの陳情の処理に反映させるのかどうか、どこかしらで報告をいただければと思います。
 最後の質問になります。連続で陳情が上がっているものが少し気になっております。番号で言うと43番、44番―ページで言ったほうがいいですかね。70ページ、72ページ、83ページ、87ページ、ひょっとしたら89も一緒なのかなと思ってはいるんですけれども、同じ方たちからの陳情が相次いでいますと。これは解決が全く進んでいないと理解せざるを得ないんですけれども、実際教育委員会としては、この件どういうふうに今対応しようとしているんでしょうか。処理方針に加えて何かあったりしますか。
 特に87ページですね。これはお子さん本人から上がってきている陳情と思われます。今までは親御さんが陳情を出してきたけれども、今回は当の生徒さんから上がってきたというところが、やはりきちんと答えないといけないのではないかなと思われるんですけれども、教育委員会のほうではお子さんともお話ししたことはありますか。

○目取真康司義務教育課長 保護者の方とお話ししたことはありますけれども、お子さん本人とのお話はしたことがないということでございます。

○喜友名智子委員 今回、そのお子さんと思われる陳情が直接出ているので、ぜひ親御さんに加えて本人の話も聞いてあげたほうがよいのではないかなと思いました。
 あと87ページの処理方針の中で、最後の段落です。今年中学3年生になり、4月に校長が替わったのでというところがあるんですけれども、もともとこの陳情要旨を見ると、最初は教頭先生がこの件について介入していたと思われるんですね。令和元年から、担任から暴言を受けていましたと、本人いわく。その当時から教頭先生も同席をしていたと書いてあります。今年、令和3年になって4月に校長先生が替わりましたと。トラブルがあるの分かっているのに、教頭先生を異動させないで何で校長先生が異動したのかなというところが気になっています。1件のトラブルで人事を決めるわけにはいかないんでしょうけれども、校長先生が替わっても教頭先生はそのままだったら、変わらないんじゃないのと思っているんですけど、人事のときにこういうことは考慮されなかったんでしょうか。

○伊波寛仁学校人事課小中学校人事管理監 お答えいたします。
 校長先生が新しくなられたということですけれども、前任の校長先生が定年退職ということになっております。教頭先生がというお話があったんですけれども、当該中学校、教頭2人制ということで、お二人の教頭先生がいらっしゃいます。お一人の教頭先生が新しく替わっておりまして、継続して実情の分かる教頭先生がお一人残られているという状況でございます。
 以上です。

○喜友名智子委員 私も会社員時代に―すみません、一方的にこの件はパワハラだというつもりはないんですけれども、ここまでもめると同じ人がいるだけで話が進まないんですよね。
 私が会社員時代にやっていたことというと、トラブったら職位が高いほうを替えると。上司と部下の間でミスコミュニケーションがあったら、悪いのは力のあるほうなんですよ。ちゃんとコミュニケーションできる能力がありませんでしたねと。だけれどもこの件に関しては、お子さんがいて、親御さんがいて、担任がいて、教頭先生がいて、校長先生がいると。ずっと陳情を出しているのは親御さんであり、子供であるという中で、担任はちょっとどうか分からないですけど、教頭先生がそのまま残って校長先生が替わって、だけどなかなかうまく進まない。先ほど教育委員会にお子さんと会ったらどうですかと言ったのは、それがあるんですね。多分今のままだと解決しないんじゃないかと思います。ぜひ一歩踏み込んでコミットしていただきたいんですけど、いかがでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 お答えします。
 当該生徒は中3ということで、受験を控える年となっていて、私たちもやはり早く登校がかなうよう非常にいろいろ憂慮しているところでございますけれども、本件につきましては、学校、市教育委員会、それから教育事務所、児童相談所、さらに警察、当市町村の顧問弁護士など様々な関係機関が関わって問題解決に動いているところでございます。双方の主張がというか、事実確認がなかなかうまくできない状況でありまして、私たち県教育委員会としてもあるところで中立な部分を保ちながら、できる支援をしていかなくてはいけないとは考えているところでございます。ですので、私たち県教育委員会としましては、絶えず情報交換をしながら、できる支援がないかどうかということを当該市町村教育委員会及び学校と連携しながら進めていけたらというふうに考えております。
 以上です。

○喜友名智子委員 ぜひよろしくお願いします。登場人物が増えたり新しくなると仕切り直しはできるんですけど、逆に今あまりに関係者が多過ぎで誰もリードできてないんじゃないかなという印象も受けます。この子の親御さんも、このままだと多分毎回陳情を上げてくるんじゃないかと思われるので、この子の中学校の3年間が陳情で終わってしまったということにならないでほしいなと思うんですね。ぜひ県の教育委員会もしっかり入っていただけると心強いです。以上は要望で終わります。
 ありがとうございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 御苦労さまです。時間も遅いんですけど、よろしくお願いします。
 まず、67ページ、継続第118号、コザ高校で起きた本当に残念な事例なんですけれども、教育委員会から独立した第三者委員会を設置してほしいと。委員会でも再三、本会議でもそうですけど、ぜひこの思い、参考人招致もしながら来ている事案なんですけど、今回処理方針が全く動いていないのでちょっと残念に思っているんですけど、これは今後どういうふうな形で考えていますか。

○玉城学県立学校教育課長 お答えします。
 現在、報道にもありましたように、総務部の総務私学課において第三者委員会による調査が行われるという準備を今進めているというふうに聞いております。

○上原章委員 何で処理方針にそういった情報は、説明はできないんですか。これ当事者ですよ、教育委員会も。全く人ごとみたいにはできないと思うんですが、いかがですか。

○玉城学県立学校教育課長 我々としましては、この陳情処理方針にあるようにしっかり再発防止に努めていくという視点と、もう一つは、そういった第三者委員会が設置された場合については、しっかり全面的に協力していくというような立場でございます。

○上原章委員 知事もしっかり丁寧にしていきたいという発言もありましたので、ぜひ教育委員会としてもこの案件が本当に透明性、公平性に進んでいけるように、ぜひ御配慮をお願いしたいと思います。
 次に、新規の81ページの第189号、本当に残念な事案だなと。ここまで高校名も、また具体的な親御さんのそういった、娘さんが転校までしてここまで来たというのが、何とか大人のしっかりしたコミュニケーションで守れなかったのかなという思いでございます。県教育委員会は中立的立場とか公平とかおっしゃる割には、この事案はとても学校の中で起きた内容がそのまま当事者の問題ですというふうにしているような感じがしますけど、処理方針の1番の82ページにあります、学校においては陳情者の子、部活動生徒、関係職員等への聞き取り調査を行って、その結果を基にスクールロイヤーに相談、その助言を参考にしたということで、いじめに相当しないと判断したと。学校において聞き取りをした、これは誰が聞き取りをしたんですか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 学校のほうは生徒たちの聞き取りに対して、部活動や生徒間の関係に影響が生じないように配慮しまして、教育相談係、養護教諭及び学級担任が陳情者の娘への聞き取りを実施しております。また、教頭が1度、生徒指導主任及び教育相談が1度、部活動生徒から聞き取りを実施しております。なお、顧問への聞き取りを管理職が複数回実施していると報告を受けております。

○上原章委員 このスクールロイヤーさんは、そういう聞き取りに立ち会っているんですか。

○城間敏生保健体育課長 スクールロイヤーは直接聞き取りに立ち会っているということはございません。

○上原章委員 先ほど課長がおっしゃっていた学校内での生活、顧問の方の考え方、一方で親御さんである方の競技を中心にと。あまりにも決めつけているような感じがして、本当にそういった内容になっているのか。親は親の思いがあるわけですけど、そういった一方で生徒さんが学内では顧問の指導をしっかり守らないみたいな形に、本当に決めつけていいのかなと。先ほどからちょっと気になっています。この陳情の中には、例えば部活動を休んで病院へ行かないよう指導されたと。病院に行くということは治療のためだと思うんですけど、その顧問のほうから行かないようにと指導された。こういったことは間違いないですか。こういった指導になっているんですか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 学校側のほうが顧問に聞き取りで確認したところ、生徒のほうから医療機関等への受診を申し入れたのは4回ございまして、このパワハラ行為があったとされるのは令和2年7月の顧問の対応のことであります。当該校の部活動の方針では、全部員に対して通院等には前日までに直接顧問に伝えることとしているようです。これは選手が通院等で練習を抜けることでチーム練習等の計画や内容を事前に変更するために、事前に直接顧問に申し出るようにということにしているようです。
 令和2年7月、県大会の数日前、陳情者の娘さんが事前に周知しているチーム練習が予定されている日の当日に、マッサージに行きたいので部活を休みたいというふうに申し入れたことに対して、顧問からマッサージなら部活動の休養日に行ったほうがいいんじゃないかと。練習計画は事前に作成しているので、チーム練習に支障が出るということをおっしゃっています。陳情者と娘はこの行為を捉えて、パワハラ行為というふうに捉えていると推測をされますが、ただし、陳情者の娘さんは顧問のほうからその日にマッサージに行ってきなさいということで、その日もマッサージに行っております。
 また、先ほど4回と言いましたけれども、陳情者の娘さんのほうから事前に通院の申出があった令和2年9月に2回、それから令和2年10月の県大会前に1回、それぞれ顧問は通院を了承して病院に行かせております。

○上原章委員 今幾つかの時系列に、顧問がこう言った。それに対して当事者の娘さんはどういうふうな発言なのかは確認していますか。

○城間敏生保健体育課長 当事者の娘さんからどのような発言があったかということにつきましては、確認ができておりません。

○上原章委員 教育長、こういった学校内で起きていることというのは、なかなか学校外からは確認できない。ましてや一方の話で、この話がいじめじゃないとか、パワハラじゃないというふうに教育委員会が断言するというのは、ちょっと今までの事案と比べるとあまりにも、この顧問、すばらしい指導者というのは私も評価をしたいわけですけど、今回の事例は教育委員会の中でも全く聞き取りをしていない。学校の中での聞き取りを全て判断しているというのがちょっと気になるんですけど、どう思いますか、教育長。

○金城弘昌教育長 今、一方で聞き取って一方は聞き取っていないとか、いろいろございます。事情がいろいろあって、スクールロイヤーに意見を聞いたりというところもあります。ただ一方で、やはり人と人との関係があるものですから、どうしても反省すべき点はあったなというのは学校側も当然、顧問も当然あると思いますので、そこはしっかり我々としては指導していきたいなと。ここは処理方針にも書いているところでございますけど、なかなか指導方針でぶつかって、結果的にいろんなそれぞれの思いが対立を生んでしまったなというところはあったなと。そこは真摯に反省しないといけないなと思っています。
 ただ、なかなか委員御指摘のように学校でこういうふうな案件というのは、もしかしたらいろいろ出てきているのかもしれなくて、一つ一つコミュニケーションを取っていくことで解決できた部分も多々あったのかもしれないなとは思っていますけれども、結果こういうふうな形で陳情に上がってきたというところで、教育委員会としては反省しないといけないところは十分承知しているところでございますけど、現時点でいじめという視点では、法律的にはそういうふうな助言もいただいたものですから、現時点ではそういう対応をやっているところでございます。ただ、やるべきことはやらないといけないなというところはあるのかなと思っているところです。
 以上です。

○上原章委員 教育長、本当に子供たちが利益というか、最大に守らなくちゃいけないのが我々大人の責任だと思うんですけど、今おっしゃるように、むしろ指導的立場の方と保護者、ここももう少しコミュニケーションを取る。これは本当にそれに巻き込まれる子供の、特に転校までさせてしまったというのは非常に一生消えない傷になるおそれがあるわけですよね。
 ですから、できれば私は教育委員会から独立した第三者というよりも、もう一度冷静に中立に、このスクールロイヤーさんも、あくまでも学校内で聞き取られた調査で判断したという処理方針になっているので、私はしっかり冷静に両者の意見、何が起きたのかを掌握する作業は必要じゃないかなと。このまま置いとくと、後で本当に後悔を残すなと。先ほど他の委員からありました部活動の今後の方向性は今後の大事な部分なので、ただ、一つ一つの事案をこういったものに一くくりにされたら私はまた違うと思うので、こういう陳情が起きて、教育委員会にもぜひ第三者委員会を立ててほしいと。せめてそこは対応すべきじゃないかと思うんですが、いかがですか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 先ほど教育長の答弁にもありましたが、現在部活動の在り方に関する方針について、弁護士の先生、それからこういった問題に詳しいジャーナリストの方等、第三者を含めた中で、実効性のある部活動の在り方に関する方針をどう作成していくかと。今後、令和4年度以降の部活動に関してどのように反映していくかというところで、委員会のほうで検討しております。その検討内容を踏まえて、部活動のさらなる活性化と、それから透明化を図っていきたいというふうに考えております。

○上原章委員 ですから課長、それは今後の取組として評価しますし、期待しますけど、今回具体的にこういった陳情が起きているものも、そういう一くくりで今後考えますというのは、これは陳情者に対して私はちょっと違うんじゃないかなと思うんですよ。今回の陳情者は、できれば外部主導の再調査とまで言っているんですよね。そこはしっかり受け止めないと、全体をひっくるめて今後考え方、また方針を決めます何ていう処理方針では納得しないと思うんですね。
 ですから、今回私はぜひ両方の聞き取りをして、本当に何が起きていたのかをもう一度精査をしてですね。そうしないと、子供たちはそれぞれ非常に胸を痛めている。これは予想できるわけですから、ここまで技術を高めながら志を持ってきた、そういった伝統校の中でこういったことが起きたということは、絶対大人の責任で解決しないといけないことかなと思っているんですが、いかがですか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 委員の御指摘のとおりだと思います。保健体育課では、この案件につきましては昨年の12月から実は陳情者のほうから御相談がありまして、電話での相談を13回、それから3度来庁していただいて、こちらもお話を聞いております。その他メールの相談等もありましたけれども、保健体育課としては生徒たちが安心して部活動ができる環境をぜひ構築すること。それから陳情者、それから顧問、学校、双方に対しても、お互いの主張していることよりも子供たちの希望を優先して取り組むように、譲るべきところは譲り合うなど、共通の目標を確認した上で両者が十分に協議することということで、陳情者に対しても学校に対しても対応してきたところであります。
 ただ、今回またさらに第三者というお話になっておりますので、陳情者の訴えと、それからこれまで我々が陳情者から聞き取りしたり相談を受けたりした内容も踏まえて、第三者の組織を立ち上げる必要があるかどうかも含めて早急に検討したいと思います。

○上原章委員 もう閉めます。去年から今年にかけて、これだけの要望、また教育委員会に直接あったということですので、ぜひそれに対して決めつける形ではなくて、本当に両者の御意見も聞いて、本来あるべき姿に私はしていかないと、先ほど指導者の方針が、こういった保護者の思いもそうですけれども、マッチングできなかったというのが非常に、そのために教育委員会があると私は思いますので、よろしくお願いします。
 終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 切りのいい時間で終われるように、幾つか質疑させていただきたいと思います。
 今、喜友名委員、仲里委員、そして上原委員からもあった陳情第189号です。関連して208、210も含めて、まずは教育委員会の考え方を相対的に確認させていただきたいと思うんですけれども、教育って言葉があります。この教育の主役は誰なのか。見解を教えてください。

○金城弘昌教育長 いわゆる学校教育における教育の主役は生徒主体、自主的に生徒がやる、主体的にというところが教育の基本だと思っています。

○小渡良太郎委員 189号でいうと、そういう意味では主役となるべきというのは、娘さんというふうに記載されている生徒さんが恐らく主役になるのかなというと、今上原委員の質疑等々もあった中で、私もこの処理方針の前提からちょっと疑問を持っている部分があります。この処理方針の根拠が、先ほど質疑答弁でもあったように、学校からの聞き取り、学校から受けた報告、これを基に処理方針をつくっていると。いささかやっぱり客観性に欠けるんじゃないかと。本当に重要視すべき当事者の声が抜けているんじゃないかということを強く懸念をします。
 同じように208号に関しても、当事者の陳情が上がってきているわけですけれども、当事者からの聞き取りというのがなかなかなされていない。それがこういう問題、県議会に陳情が上がってくるというところまで事態が発展している一番の原因じゃないかなというふうに強く思います。
 陳情は氷山の一角だと思うんですよね。ほかにもこういった不満とか、または実際にいろんな状況で追い込まれている子供たちがいるかもしれない。子供が主役というんだったら、しっかり本当に主役でいるように、先ほど答弁もあったように大人がちゃんと子供の学びの場、育みの場をちゃんと構築していくということをまず第1に考えていかなければならない一つのいい―いいというのはちょっと適切ではないんですけれども、それを示す事案なのかなというふうに感じています。
 189号、81ページ、ちょっと個別の部分を確認させていただくんですけれども、処理方針の中ではいじめはないという形で、いじめに相当しないと判断していると。それを基にスクールロイヤーの方の見解も含めて、そういった話が出ているんですけれども、私当事者にも確認をさせていただいたところ、客観的に見てもいじめじゃないかな。特に当該顧問の先生がいろいろと部員に対して送ったLINEの内容とかというのも見させていただきました。客観的に見たらいじめを示唆するような内容が含まれていた部分もあったので、そう捉えられても仕方のない、客観的に見てですね。なので、学校側からの聞き取りだけで本当に大丈夫かという先ほどの質疑に関しては、私も同感であります。
 こういうところを取りこぼしていくと、本当に万が一の事態に発展することがあるかもしれない。そういう危機感をぜひ持って、この件についても、もしくはこういう形で上がっていない、また見えていないほかの件についても取り組んでいただきたいと思うんですが、教育長、どう思いますか。

○金城弘昌教育長 委員御指摘のように、やっぱり生徒が主役、生徒が主体というふうに考える以上は、ちょっとどういう形で聞き取りができるかというのは研究しないといけないところがあるのかなと思いますけど、しっかりその辺の声を取る、声を把握するということは重要だと思っています。そこは取り方も含めて、しっかり我々としては研究してみたいなと思います。

○小渡良太郎委員 コザ高の陳情のときにも、また今回の189号でも、それ以外の幾つかの陳情でも、中立的な立場からそういう学校で起きた問題に対して判定、指導、改善等を行える機関の設置というのが、あちこち複数求められている。先ほど仲里委員の質疑の中にもありました。そういったものが必要なんじゃないかなと。例えば県教委が目をさらにして、沖縄県全体の学校を何か問題ないか、大丈夫かというふうにやるのは限界があると思います。やり切れるんだったらそれはそれでいいかもしれないんですけれども、どうしてもそういうのが厳しいというんであれば、やはり教育の場所、教育の機会、タイミングによっては教育のチャンスとなるかもしれません。そういったところを守っていくために、やっぱり一歩踏み込んだ対応をぜひお願いしたいと。これは要望して次に行きます。
 87ページの208号です。これも先ほどの質疑答弁の中でプレーヤーが多いという話が出ていました。当該生徒、保護者、そして学校側、中学校ですから市の教育委員会という形で話をしていくのは分かります。そこで警察とか顧問弁護士とか、そういったところが入ってくるというのに強い違和感を覚えるんですが、陳情の中では7月30日の三者面談の際に教頭先生が警察を呼んだと。うその通報をしてと。学校現場に警察を呼ぶという、この対応は適切なんですかね。どう考えますか、教えてください。

○伊波寛仁学校人事課小中学校人事管理監 お答えいたします。
 今小渡委員のほうから、学校が警察を呼んだことについてどういうふうに考えているかということでございますけれども、学校が警察を呼んだというところは、詳しく言うと、学校及び市町村教育委員会の判断で警察のほうを呼んだというふうに我々は報告を受けております。
 県教育委員会としては、回答を行うことは個別の具体的なことになってきますので、控えさせていただきたいなというふうに思っております。
 以上です。

○小渡良太郎委員 基本的なところでいいんですよ。学校現場に警察を介入させるということが適切だと思っているかどうかです。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 委員おっしゃるとおり、警察が学校に入るというのはかなり私たちも違和感は感じるところでございます。ただ、やはり警察を呼ばなくてはいけない状況にどうしてなってしまったのかということに関しては、先ほど人事のほうからありましたとおり個別の案件で、私たちがなかなか判断が難しいところではあるなと思います。ただ、当該教育委員会の顧問弁護士さんのお話では、やはり場合によっては警察との連携も必要であるというようなことはお話があったという内容はいただいております。
 以上です。

○小渡良太郎委員 この陳情の中で、警察を呼び―87ページの下の部分です。追い返そうとした。多くの人に見られて本当に嫌だったと。次のページ、私の友達は皆、今でも私が悪いと勘違いしていると思うと。私も同じことを思うと思います。もし、自分が学生のときを思い返して、私に関わる何かのことで警察を呼ばれた。周りは、やー何やったばと。警察を呼ばれるくらいのことを何かやったのかとなるのが、普通の考えではそうなるんですよ。
 先ほど一番最初に教育長に確認しました、教育って誰が主役ですかと。そういうところが全くこの行動からは抜け落ちていますよね。三者面談ということなので、御両親もおられたと思います。今までの陳情をずっと見てきて、息子さんがこういう状況に置かれている。こういう状況に追い込まれていく。それを見て多少なりとも感情的になるというのは、親であれば理解できますよ。でも、その対応に警察を呼んで追い返そうとするということが教育現場で起きていいのかと。この処理方針からも、それを受けた子供の気持ちとかというのが全くない。
 この問題を解決していくために、まず何が重要なのかということを整理をする必要があると思います。学校に三者面談に行ったら警察を呼ばれるというところまでこじれているんであれば、もう学校と保護者だけで解決できる問題じゃないですよ。市教委が入ってというのでも解決できる問題じゃないと思います。それをどうやっていくのか。学びの継続、学びの場所をしっかりと保全していく。中学校3年生というんだったら、受験ももう数か月先に控えているんですよ。まず、この子供さんがそういう形で安心して登校できる、安心して勉強できる、安心して受験に向かえるような環境をしっかりと整えていくということが、多分一番重要なことなんじゃないかなと。でもそれは今、市教委、学校、保護者、この中ではできるかどうか分からない。こういう対応までしてしまうんだから。県教委がどのような形で対応を考えているのか教えてください。

○目取真康司義務教育課長 先ほどお話しした内容と大きく重なってくるんですけれども、おっしゃるとおり当該生徒は中3という非常に大事な時期にあって、学校に登校できないということに関しましては、非常に私たちも気をもんでいるところでございますけれども、本件につきましては、やはりなかなか私たちがそこに入っていけるようなことが難しい状況にございます。県教育委員会におきましては、やはり市町村、教育委員会、または学校の対応が明らかに不適切であり指導が必要な場合は、私たちも強く改善を求めてこれまでも来ております。ただ、本件に関しましては、明らかに双方の主張があまりに違い過ぎていて、私たちとしましてはどちらの側がどうだという判断が非常に難しいところがございます。
 ですので、今私たちができることは、やはり市町村教育委員会、それから事務所、児童相談所等、様々な機関と関わりながら今問題解決に取り組んでいる市町村教育委員会、学校に対して必要な支援があればということで、ずっと連携しているところでございます。
 以上です。

○小渡良太郎委員 陳情の最後のほう、記書きのすぐ上に、間違ったことがあれば謝ることも大事だと。やっぱり子供って大人の背中を見て育つ。その大人というのは両親であり、学校の先生であり、そういった周りにいる方々の背中を見て育つと思います。私はそうやって育ってきたと自分では思っています。大人同士でがちゃがちゃやっている姿を見たらどういうふうに育つかというところも、今モンスターペアレンツとかいろんな問題がありますから、対応の方法はなかなか厳しい部分もあるかもしれないんですけれども、ただ、背中を見られているという意識をぜひ持っていただきたいなと。子供の模範になるのが教員というものだったと私は子供のときに教わりました。何かあったら警察呼ぶのが模範かと言われてしまったら、違うよとしか思わないんですよ。
 ぜひ、まずは先ほども申し上げましたように、学びの継続と受験に向けてのしっかりとした場所をつくっていくということが何よりも優先されるべきことだと思いますので、そこをしっかり頑張っていただきたいなと。できれば、ほかの絡まったいろんな問題も少しずつ解きほぐしていけるように、県教委の介入というと言葉は悪いんですけれども、県教委がしっかり間に立ってうまく解決していけるように、よろしくお願いいたします。
 すみません、もう一点短くやっていきたいと思うんですけれども、210号、89ページ。先ほど仲里委員の質疑を少し受け継いで確認をさせていただきたいんですが、定年退職の件が出ていました、学校長のですね。この学校長の役割って何なのか教えてください。

○玉城学県立学校教育課長 学校長は教育活動全般を管理し、適切に運営することと理解しております。

○小渡良太郎委員 学校を適切に運営することという答弁がありました。先ほどなぜスムーズに退職をさせたのかという質疑が出たと思うんですけれども、そこの答弁で地方公務員法第28条3の1項を事例に挙げて、それには当たらないという答弁があったと思います。人一人亡くなっているんですよね。当事者の教員は懲戒免職にまでなっているという事案が、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由ではないと判断した根拠を教えてください。

○安里克也学校人事課長 今委員に読み上げていただきました地方公務員法28条の3の規定でありますが、その職務の特殊性、またはその職員の職務の遂行上の特別な事情から見て、その退職により公務の運営に著しい支障が生じると認められる十分な理由があるときというような規定になっておりまして、何らかの処分を行う必要があるから定年を延ばすというような規定ではないと考えております。

○小渡良太郎委員 私は処分を行うこと前提でこの話はしていないんですね。責任を明らかにするべきだろうと。人が1人自殺に追い込まれるような事案が学校で発生をして、その中で適切に管理できていたのか。学校側として防げなかったのか。そういったことをしっかり調査をして再発防止に努めるという話を以前もしていたと思います、この委員会の中で。学校長に確認をすべきこと、学校長の管理監督責任がどのようなものであったかというのを明らかにすること。それをしっかりやらないと、例えば顧問の教職員が定年間近だったと。同じように退職させるんですか。教えてください。1月29日に起きた事件、もし、仮定の話で申し訳ないんですけれども、その職員が定年間近だった。3月31日で定年するところだった。そのままスムーズに退職になるんですか。その後、もう退職したから地方公務員法の適用を受けません、処分はできませんという形になるんですか。

○安里克也学校人事課長 ただいまの小渡委員の質問につきましては、仮定の話ではあるんだけれどもということではありましたが、答弁につきましてはちょっと整理をする必要があるかと思いまして、この件につきましてはこの場はちょっと控えさせていただいてよろしいでしょうか。

○小渡良太郎委員 この件について確認をさせていただく理由としては、もう一回28条の3の1を見てみると、任命権者は定年に達した職員が前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性、またはその職員の職務の遂行上の特別の理由から見て、その退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるとき等々となっています。あの答弁をそのまま残してしまうと、先日のコザ高の事故は特別な事情でもありません、校長が管理監督責任云々を問われるはずの校長がいなくても著しい支障は生じませんというニュアンスで今後ずっと残るんですよ、これが前例として。だから大丈夫かなと。このままでいいのかなという考えから、先ほどの質疑をさせていただきました。
 答弁に時間がかかるのであれば、後日でもしようがないのかなと。なかなか法律的に難しい部分もあると思いますので、そういったところで、この事案に関する教育委員会の考え方という部分にも抵触する可能性がありますから、慎重に、後日でもいいので答弁をしていただきたいなと。お願いします。

○安里克也学校人事課長 ただいま小渡委員から質問の趣旨、御説明いただきました。その趣旨を踏まえまして、答弁を整理して後日回答させていただきたいと思います。

○小渡良太郎委員 もう一点だけ、確認なのですぐ終わります。ページ戻って73ページ、陳情154号。この流れで確認するのはちょっと気まずかったんですけれども、マスク熱中症の話が出ています。マスクに関して一時期、最近ちょっと涼しくなってきたので特に聞かれなくなって、その前は夏休みでしたからそんなに聞かれなかったんですけれども、この6月、7月とじめじめして暑くなるにしたがって、マスクどうなのかという父母の声をよく確認しました。マスクの着用が基本的に必要というのはもちろん理解はするんですけれども、やはり運動するときとか、体育のとき、部活動のときにもマスク着用って先生に言われたという声も聞いたりもしたので、教育委員会としてマスク熱中症、授業の際、教育の場でのマスクの着用に関して、最後にどのように考えているのか改めて見解を教えていただきたいと思います。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 文部科学省による衛生管理マニュアルの中では、学校教育活動において児童生徒等及び教職員は、身体的距離を十分取れないときはマスクを着用するべきと記載されております。また、令和3年8月20日付文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課事務連絡においては、身体的距離が十分に取れないときや換気が不十分と思われる場などでは、原則としてマスクを着用することと示されております。なお、体育とか部活動、十分な距離が取れる。あるいは換気等が十分に行われる。あるいはマスクの着用によって非常に呼吸が困難になったり、あるいは熱中症の危険がある場合には必要がないというふうに示されているところです。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 学校現場で最近よく聞かれるのが、学校が再開して、授業中はもちろんしゃべらない。休み時間で友達としゃべろうと思ったら、しゃべるのは駄目だよと教わる。給食の時間も黙食。全然楽しくないと。何のために学校に行っているか分からないというふうな子供の声が複数聞こえるという父母の話も聞かれました。学校は学びの場でもあるんですけれども、算数とか国語とかだけじゃない学びというのもあると思います。ずっと黙っておけというのも、やはり学校が楽しくない場所になってくると。それが不登校とかにつながっていって、では学びの継続はどうなのという部分もあります。
 これはマスクの着用というところでの陳情ではあるんですけれども、やはりいろいろコロナ対策も僕らは県議としても文厚委としてもやっていますので、マスクの着用の必要性も分かる。近距離でしゃべらないようにするという必要性も分かります。でも、やっぱり考えていかないといけない部分が多くあるのかなというのを、やっぱりこういう陳情が上がってくるのを見ていても感じますので、どのような形で対応するのが適切かというのは、校長の判断なのか市教委なのか、小中学校だったらですね。県教委全体で考えていくべきなのかというのは一概に言い切れない部分はあると思うんですが、やはり本来学校が楽しい場であるという状況を子供たちに提供できるような体制をぜひつくっていっていただきたいなと。
 マスク熱中症で倒れる子供も、沖縄であったかは分からないんですけれども、内地であったという事例を見ています。今後涼しくなりますからそういうのは減ると思うんですけれども、やはりマスクは蒸れたりしますし、着用に関してもぜひ御議論いただいて、感染状況等も踏まえてどのような形が適切かというのを、ちょっと今までと違った形を取っていただきたいと要望して終わります。
 ありがとうございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、教育委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○末松文信委員長 再開いたします。
 議案、請願及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案、請願及び陳情の採決の順序等について協議)

○末松文信委員長 再開いたします。
 これより、議案、請願及び陳情の採決を行います。
 まず、乙第13号議案損害賠償の額の決定についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第13号議案は可決されました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 請願及び陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 請願及び陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、決算特別委員長から依頼のありました本委員会の所管事務に係る決算事項の調査についてを議題といたします。
 まず、本委員会の所管事務に係る決算事項として本委員会へ調査依頼のあった認定第1号、認定第6号、認定第20号及び認定第21号の決算4件を議題といたします。
 ただいま議題となりました決算4件については、閉会中に調査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、決算事項に係る調査日程についてを議題といたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、調査日程について協議した結果、別添調査日程案のとおり行うことで意見の一致を見た。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 決算事項に係る調査日程につきましては、案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、事務局から決算議案の審査等に関する基本的事項の主な点についての説明があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査に当たっては、決算議案の審査等に関する基本事項に基づき行うこととし、その他の事項に関しては決算特別委員会と同様に取り扱うこととしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願1件及び陳情114件と、決算事項の調査を含む本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、視察調査についてを議題といたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、県外視察調査について協議した結果、今年度視察調査を実施することとし、視察日程及び視察先については委員長に一任すること、調査項目等については引き続き協議することで意見の一致を見た。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 視察調査については、休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 次回は10月12日 火曜日に委員会を開きます。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  末 松 文 信