委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
平成28年 第 4定例会

2
 



開会の日時

年月日平成28年10月6日 曜日
開会午前 10 時 2
散会午後 4 時 24

場所


第2委員会室


議題


1 乙第5号議案 沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
2 乙第6号議案 沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例
3 乙第7号議案 沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
4 請願第10号から第12号まで、陳情第37号の2、第50号、第61号、第85号、第89号の3、第93号、第98号、第99号、第110号、第111号、第122号及び第123号


出席委員

委 員 長  狩 俣 信 子 さん
副委員長  西 銘 純 恵 さん
委  員  新 垣   新 君
委  員  末 松 文 信 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  次呂久 成 崇 君
委  員  亀 濱 玲 子 さん
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  平 良 昭 一 君
委  員  瑞慶覧   功 君
委  員  金 城 泰 邦 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

子ども生活福祉部長       金 城 弘 昌 君
 青少年・子ども家庭課長    名渡山 晶 子 さん
 子育て支援課長        大 城 清 二 君
 障害福祉課長         與那嶺   武 君
 消費・くらし安全課長     長 嶺   祥 君
 平和援護・男女参画課長    玉 城 律 子 さん
 平和援護・男女参画課副参事  大 濱   靖 君
 土木建築部住宅課班長     国 吉   弘 君
 教育庁県立学校教育課長    半 嶺   満 君
 教育庁参事兼義務教育課長   石 川   聡 君
 教育庁義務教育課指導主事   上 原 正 人 君
 人事委員会事務局総務課長   古 堅 圭 一 君



○狩俣信子委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第5号議案から乙第7号議案までの3件、請願第10号外2件及び陳情第37号の2外11件についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、子ども生活福祉部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第5号議案沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城弘昌子ども生活福祉部長。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 それでは、子ども生活福祉部所管の議案について、御説明いたします。
 乙第5号議案から乙第7号議案までの説明は、お手元に配付しています平成28年第4回沖縄県議会文教厚生委員会議案説明資料により行います。
 1ページをお願いします。
 乙第5号議案沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、児童福祉法の改正により、児童福祉施設に配置する職員を養成する施設の指定権限が地方公共団体へ移譲されたこと。
 また、学校教育法の改正により、小・中学校の教育を一貫して行う義務教育学校制度が創設されたことから、厚生労働省令の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」が改正されたため、本条例における関係箇所の改正を行うものであります。
 条例案につきましては、資料の2ページから3ページまたは平成28年第4回沖縄県議会(定例会)議案(その2)の11ページから12ページをごらんください。
 以上で、乙第5号議案についての御説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 一部改正する条例ですが、改正前はどういった中身で、どこをつけ加えて改正されたのか、もう一度わかりやすく具体的な説明をお願いします。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 ただいま子ども生活福祉部長から説明申し上げましたように、今回の改正につきましては、第4次地方分権一括法による児童福祉法の改正に関することと、学校教育法の一部改正に伴い児童福祉施設に配置される職員の資格に係る国の基準が改正されたことによるものです。
 1点目の児童福祉法の改正に伴う部分といたしましては、児童福祉施設の職員を養成する学校、その他の施設の指定に係る権限が国から地方公共団体―県へ移譲されたことによりまして、条例の規程にあります職員の資格の一つであります地方厚生局長の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校、その他の施設という部分が知事が指定する児童福祉施設の職員を養成する学校、その他の養成施設ということで、国から知事へ移譲されたという部分の文言の改正でございます。
 もう一点の学校教育法改正に係る部分といたしましては、小・中学校の教育を一貫して行う義務教育学校という新たな学校の種類が新設されたことにより、条例に規定されている児童福祉施設に配置される職員の資格の一つであります幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校の教諭となる資格を有する者という規定がありますが、この部分の羅列の中に新たに義務教育学校というものを挟み込むという規定の改正になっているところでございます。

○新垣新委員 今、児童福祉施設から小・中学校に移管されて、教諭資格に係る学校種に義務教育学校をつけ加えるという形で埋め込んだと思いますが、文部科学省の指導等についてどういう説明だったのかも含めて、もう少しわかりやすくお願いします。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 ただいま学校教育法上の学校の種類には、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、そして中学校と高校の教育を一貫して行う中高一貫校がありましたが、これに新しく小学校、中学校の教育を一貫して行う義務教育学校という学校種が新たに新設されております。これにつきましては、小学校から中学校に上がる際の中1ギャップや教育の柔軟性、多様性を補完するような形で新たな学校種として新設されておりまして、それに伴って今回条例にも幼稚園、小学校といった先ほどの学校種を列挙している関係上、新たに新設された学校種を組み込むという形になっているところでございます。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 具体的にどの施設がどう対象になってくるのですか。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 今回の改正が関連してくる部分といたしましては、保護を要する母子等を生活させる母子生活支援施設の職員の資格、児童館や児童センター等の児童厚生施設に配置され、遊びを指導する職員に係る資格、そして児童養護施設等に配置される児童指導員、さらに児童自立支援施設に配置される職員の資格といった4つの職員資格について、条例上、知事権限の部分と学校教育法それぞれの必要部分について組み込んだというところでございます。

○西銘純恵委員 教育のところで、県内では小中一貫校はどこにありますか。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 小中一貫という、それぞれ別の施設で連携をするところというのは公立では屋我地ひるぎ学園がありますし、私立においても沖縄カトリック小学校等がございますが、新たに新設された学校種であります義務教育学校―組織を一つにして小中一貫の教育を行うといった施設は平成28年4月1日現在はないと聞いております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 母法が変わることによって文言が変わるだけではなく、例えば現場あるいは県やそれぞれの市町村において、何か具体的に変わる部分がありますか。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 児童福祉施設の職員に係る任用の資格については、今回の養成施設出身以外にも、例えば大学において教育学、心理学、社会学等を専攻・履修した者という規定であったり、あるいは先ほどの免許―幼・小・中・高等の免許を有する者であるという規定であったり、あるいは高校卒業後ある一定期間児童福祉事業に従事をした経験を有する者といった幾つかの任用資格が定められておりまして、一般的にはそれを満たすことによりほとんどの場合が任用されるというところがございますので、今回の改正によって特に大きな影響等はないものと考えております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 厚生労働省といいますか、国の指定から知事の指定に変わるということですが、そのことにより現実的にはどういう状況になるのか、変化はありますか。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 児童福祉施設等に配置する職員を養成する学校が現在、従前の国の指定による学校が埼玉県に2カ所、東京都に1カ所ということで、全国的にも3カ所しかない状況でございまして、これが改正によって知事の指定になるということで、それぞれ埼玉県知事、東京都知事となっているところですが、改正規程によって他都道府県の知事が指定する場合も任用資格を取れるということで改正はされておりますし、また知事が指定する場合の基準という部分につきましても施行令において規則で定めることとなっております。規則の中では、例えばどういった科目を何時間という規定が設けられているところでございまして、それに従い基本的には指定もなされると理解しておりまして、権限移譲がなされることによって特に違いは生じないものと考えております。

○比嘉京子委員 全国にも3カ所しかないというお話でしたが、法改正をする国の狙いとはそもそもどういうことですか。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 これは地方分権の一連の動きの中で権限の移譲ができるものについて、国の各省で洗い出し等を行った結果、そして全国知事会等からの要望等さまざまな観点から洗い出しをした結果、第4次地方分権一括法で指定に係る部分が移譲されたということが1点。それから、義務教育学校の創設につきましては、先ほど申し上げましたような教育へのニーズから新たに設けられた学校種と理解しております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 末松文信委員。

○末松文信委員 確認ですが、名護市に設置されております、三原小学校、嘉陽小学校、天仁屋小学校、久志小学校に加えて、久志中学校をあわせた名護市立小中一貫教育校緑風学園―緑風学園がありますが、これは義務教育学校には値しないのですか。

○上原正人義務教育課指導主事 名護市にあります緑風学園に関しては、義務教育学校の要件を満たしていない部分がありますので、義務教育学校には当てはまりません。

○末松文信委員 その理由を教えてくれませんか。

○上原正人義務教育課指導主事 義務教育学校の要件としましては、まず1人の学校長、また1つの教職員組織、そして教職員の免許に関した原則小学校、中学校の両方の免許状を併用している職員が属するということになっています。また、それ以外にも運営に関するものでは小中一貫教育にふさわしい仕組みづくりができていることが要件にありますので、その要件に関して、例えば教職員の両方の免許を持っているとか、そういった部分でまだ要件を満たしておりませんので、義務教育学校には当てはまらないということになっております。

○末松文信委員 そういう状況で運営に支障はありませんか。

○上原正人義務教育課指導主事 名護市の緑風学園等に関しては、これまでの学習指導要領に基づいて教育課程を編成しておりますので、特に支障はありません。

○末松文信委員 先ほど紹介がありました屋我地にあります小中一貫校―これは去年統合されたかと思いますが、これは問題はありませんか。

○上原正人義務教育課指導主事 屋我地ひるぎ学園に関しましても、名護市にあります緑風学園と同じように義務教育学校には当てはまらず、現状の制度を使ってやっております。

○末松文信委員 そういうものを解消するためには今後何が必要なのですか。きちんとした小中一貫の学校にするためには何が必要なのかと思いまして。

○上原正人義務教育課指導主事 今現在、緑風学園、屋我地ひるぎ学園に関しては、義務教育学校の要件は満たしておりませんが、現行の制度の中で行える小中一貫教育を行っております。具体的には、小・中学校の先生方が一つの理想とする子供像を共有して、学習方法であったり、学習規律であったり、小・中学校を系統的に指導していこうということで、今現在やっております。

○末松文信委員 そうしますと、今の小中一貫の義務教育学校にはなっていないということですね。

○上原正人義務教育課指導主事 現在のところは義務教育学校にはなっておりませんし、また県内では現在のところ、義務教育学校は設置されておりません。

○末松文信委員 今回、法が改正されて、それが適用される学校はないということですか。

○上原正人義務教育課指導主事 義務教育学校に関しましては、県内には今、設置されておりませんので、具体的にどこどこの学校が当たるというところはありません。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第7号議案沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城弘昌子ども生活福祉部長。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 それでは、乙第7号議案沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 平成28年第4回沖縄県議会文教厚生委員会議案説明資料の4ページをお願いします。
 この議案は、学校教育法の改正により、小・中学校の教育を一貫して行う義務教育学校制度が創設されたことから、厚生労働省令の児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準が改正されたため、本条例における関係箇所の改正を行うものであります。
 条例案につきましては、資料の5ページまたは平成28年第4回沖縄県議会 (定例会)議案(その2)の16ページをごらんください。
 以上で、乙第7号議案についての御説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 議案説明資料4ページですが、説明のところに改正前と改正後の形の中で、義務教育学校の前期課程を含むというのがつけ加えられていると思いますが、なぜこういった改正に向かったのかということについて、わかりやすい説明をお願いしたいのですが……。

○與那嶺武障害福祉課長 今回の条例改正案につきましては、今、委員がおっしゃった説明資料の4ページにありますとおり、改正前の小学校の後ろに括弧書きとしまして「義務教育学校の前期課程」を加えるという改正になっております。この義務教育学校の前期課程といいますのが、いわゆる従前の小学校6年間の課程ということで、整合性をとらせるために小学校と後ろに括弧書きで「前期課程を含む」という形での条例改正案となっております。

○新垣新委員 この問題等において、改正については理解できている部分はありますが、お聞きしたいことは、「指定児童発達支援事業者が相談に応じ、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない施設に小学校が規定されている」という形の中で、助言その他の援助を行うという部分について、どういった義務があるのかということをお聞かせ願いたいと思います。

○與那嶺武障害福祉課長 具体的に申し上げますと、例えば、児童発達支援センターなどでより専門的な見地から―例えば、障害のある児童の保護者からの相談に応じる、あるいは保育所や学校、特別支援学校などを巡回して助言なりそういったものを行っていくといった形で障害のある児童への支援を行うということになっております。

○新垣新委員 支援等において、乙第7号議案にまたがるかもしれませんが、配置の人員で専門職員といいますか、県内の小・中学校全てで体制づくりが間に合っているのかという現状と新年度に向けての取り組みがどうなっているのかと。これについては賛成します。非常にいいものだと思っていますし、そこら辺の現状とこれからの課題、向かうべきあり方はどうなっているかということをお聞かせ願いたいと思います。

○與那嶺武障害福祉課長 この条例につきましては、例えば義務教育学校の前期課程に人員を配置するという内容ではなく、基本的には先ほど申し上げましたような児童発達支援センターが巡回をして支援を行うという形になっておりますので、人員等の配置等はありません。

○新垣新委員 児童発達支援センターに限るという形の今回の議案提出ですが、この児童発達支援センターは県内に何カ所ありますか。

○與那嶺武障害福祉課長 現在のところ、県内には2施設設置されております。

○新垣新委員 これはどこどこに配置されていますか。

○與那嶺武障害福祉課長 沖縄市と那覇市に設置されております。

○新垣新委員 児童数はどうなっていますか。また、児童発達支援センターの指導をする立場の教員といいますか、そういった方はどうなっていますか。

○與那嶺武障害福祉課長 手元に、利用している児童数などの数字は持ち合わせておりません。

○新垣新委員 今、手元にないということですが、これは非常にいいものであり、これからもこのような子供たちの発達支援をやってほしい立場から資料提供をお願いしたいということと、もう一点子ども生活福祉部長にお聞きしたいのですが、沖縄市と那覇市にこのような子供たちの通所支援、発達支援を行うという形の中で私自身も南部に1つ、那覇に1つ―那覇は大きいですから、そして中部―中部はでき上がっていますので北部、石垣、宮古と均衡ある発展のために拡大してほしいという強い思いがありますが、やはりないよりはあったほうがいいですし、安心して子供たちをすくすく伸ばせる環境は大事だと思いますので、そういった万全の体制を今後検討する考えはありますか。

○與那嶺武障害福祉課長 先ほどの児童発達支援センターにつきまして、平成26年10月の実績で申し上げますと、2事業所で利用者数は75人となっております。今のところ、2つの事業所の合計の数字となっております。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 今回の改正では、児童発達支援センターということで、小学校の支援だったり、保育所の支援だったりということで、今、2カ所やっております。それ以外に障害のある方が利用できる児童発達支援事業や放課後等デイサービス事業をやっているところを県内各地に設置しておりまして、現在、児童発達支援―いわゆる学齢前の子供たちですが、県内全部で193カ所で1585人の方々が利用できるような事業所を準備しております。またあわせて、学齢時―いわゆる小学生以降を対象とした放課後等デイサービスを行っている事業所が253カ所で3315人の利用定員で事業を実施しておりまして、これは障害福祉計画に位置づけて事業展開をしているところでございます。あわせて離島につきましては、児童発達支援はなかなか難しいということで、障害児等療育支援事業で専門職が出向きまして、そのような障害のある方にサービスを提供しておりますので、引き続き県内各地でしっかり取り組めるように県としても取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○新垣新委員 私は放課後とは聞いていません。この問題において、しっかり均衡ある形の中できちんとした、目に届くような形で支援をしてほしいということを言っているつもりです。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 少し説明が足りませんでした。
 障害児の指定通所支援の事業の関係で、実は、事業が2つに分かれていまして、学齢前の子供たちについては児童発達支援という事業でやっておりまして、小学校以上になりましたら放課後等デイサービスということで、同じく障害児の方のサービスをやっております。当然ながら、生まれたときから学齢前までは児童発達支援でやりまして、その後には放課後等デイサービスという事業をやっております。これは大体一体的にやられているパターンが多いものですから、今、このような御説明をさせていただきました。障害のある子供たちにしっかりサービスが行き届くように県としては今後とも取り組んでいきたいと思います。

○新垣新委員 今、放課後等デイサービスまで一体的につながっているとありましたが、つながっていない箇所もあると思います。その件に関して質疑をしているつもりでしたが―これは幅広いので、後でつながっていない地域を教えていただきたいということを求め、質疑を終わります。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 あわせて、行き届かない部分として、特に離島の部分がございますが、障害児等療育支援事業もしっかり活用しながらサービスについては取り組んでおりますので、この3つの事業をあわせ持ちながらサービスの提供をしていくという形でやっております。

○新垣新委員 障害者の親の会のニーズはどういった要望が―恐らく陳情が出ていると思いますが、それと照らし合わせたらどういう角度になっていますか。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 特に、離島の部分で児童発達支援事業がないという地域がございますが、そういったところについては障害児等療育支援事業で専門職を派遣し、そこへのサービスを何とかつないでいるところでございます。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 沖縄市と那覇市の児童発達支援センターの正式名称、それから児童デイサービスと放課後デイサービスの1500人余り、3000人余りの方というのは、日常的にそういうところに行けている皆さんで、児童発達支援センターが網羅しているのかというところが重要かと思います。ですので、正式名称と―先ほど75人が利用していると言いましたが、実際はどれだけのニーズがあるのかというところを調査されたのか、お願いします。

○與那嶺武障害福祉課長 まず、那覇市にありますのが医療型児童発達支援センターわかたけ、沖縄市にありますのが医療型児童発達支援センターバンビとなっております。今、委員がおっしゃったような形で実際のニーズといったものは把握しておりません。

○西銘純恵委員 議案は、小学校、中学校の関係に義務教育学校を入れていくということで、もっと対象を広げるということになっていると思いますが、実際は現状で保育所―乳幼児含めて、そこも児童発達支援センターがきちんと支援ができているのかというところを見ないといけない、先ほどの立場と同じです。やはり、離島が弱いと言いましたが、実際は全体的なニーズをまだ把握できていないということも問題があるのかと思いますが、この掌握の仕方というのは―例えば、特別支援学校に通学している子供たちは、放課後デイサービス等にも行くのかと思いますが、一定教育の中でも考慮されている部分がありますか。普通学校に行っている該当するであろう子供たちがどれだけいるのかということは―一定程度6%ぐらいは発達障害についてもいるのではないかとか、推計はされているわけですので、やはり一定の人数が利用者75人でとどまるものではないだろうというところをしっかり把握すべきと思いますが、そこら辺については利用者、ニーズがどれだけあるかの把握については積極的にやっていくということを考えていますか。

○與那嶺武障害福祉課長 障害のある児童への支援につきましては先ほど子ども生活福祉部長からも説明がありましたとおり、児童発達支援センターの事業所が県内には193事業所ありますが、この事業所がより障害のある児童の身近な地域で発達の支援を行っているという状況であります。実際にどれぐらいのニーズがあるかということは今後どのような方法が一番有効かも含めて把握方法を今後考えてまいりたいと思っています。

○西銘純恵委員 普通の家庭とも違って、さらに子供も数名いてということで困難を抱えている方たちの身近にセンターがないとなかなかそれを利用できないという声があるわけです。ですから、ぜひ調査から行っていただきたいと思います。それから、義務教育学校の前期課程にとありますが、ほかに前期課程以外の課程はありますか。

○與那嶺武障害福祉課長 義務教育学校は前期課程がおおむね従前の小学校に該当しまして、中学校は後期課程という名称になっております。

○西銘純恵委員 そうしますと、小学校6年生までの義務教育学校というのが沖縄県内でできればそこも対象にしていくという条例改正ということで見てよろしいですか。

○與那嶺武障害福祉課長 そのとおりでございます。

○西銘純恵委員 条例改正をしても実際に現状と変わるところはないだろうということは、今、聞いてわかりますが、やはり先ほど議論していた児童発達支援センター―支援を行う中核となるところをもっと拡充しないといけないということが見えてくるかと思いますので、ぜひ調査を急いでやってもらいたいと希望して終わります。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 学校教育法の改正にあわせてとなっていますが、厚生労働省がこれを改正するそもそもの背景といいますか、どういうニーズがあってこういう改正に至っているのかという背景を教えていただけますか。

○與那嶺武障害福祉課長 従前の条例では、小学校ということまでしか規定はされておりませんでした。その中で、今般、義務教育学校が新たに制度的に創設されたということで、そうした中で今後県内でもこういった義務教育学校の設置の動きが出てくるだろうと思いまして、その際に義務教育学校に通学を予定する保護者の方の不安がないような形で前もって条例などの中に規定をしておこうということでの条例改正であります。

○亀濱玲子委員 ということは、県内の当事者にとってはこれから何か大きく変わるということはないという理解でよろしいですか。

○與那嶺武障害福祉課長 そのとおりでございます。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 小学校を義務教育課程の前期に変えるということが条例改正の一つのポイントになっているかと思いますが、その条例改正の理由のところで、事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部とありますが、そうしますと人員はどのように変わるのですか。

○與那嶺武障害福祉課長 人員等につきましては変更はございません。今回の条例改正はあくまでも小学校の対象の中に義務教育学校の前期課程を含めるという内容になっております。

○比嘉京子委員 こういう支援にかかわる人々の専門性といいますか、どういう資格のある方がそういう相談等に応じることになるのですか。

○與那嶺武障害福祉課長 具体的には、児童相談員等が実際に相談に応じていくということになろうかと思います。

○比嘉京子委員 これは発達障害等の子供たちということで考えて聞いていますが、それでよろしいですか。

○與那嶺武障害福祉課長 必ずしも発達障害のある児童というわけではなく、例えば身体に障害のある児童や知的に障害のある児童等も全て対象にしております。

○比嘉京子委員 小学校入学前の子供たちはどのように扱われているのですか。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部から質疑内容の確認が行われた。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 與那嶺武障害福祉課長。

○與那嶺武障害福祉課長 児童発達支援センターでは、先ほど申し上げましたように、より専門的な見地から保育所等の巡回訪問というものも実施しておりまして、また障害児等療育支援事業といった事業で実際に保育所等を訪問しまして、親子の通園学習や乳幼児の自己検診教室などといった事業も実施しております。

○比嘉京子委員 例えば、さまざまな支援をするために、保育士にそこまで専門性があるのかどうかということは非常に―現場では支援員が回ってきて子供の状況と保育士の悩みを聞いていろいろと相談に乗っているということはすごくいい事業です。また、必要なのです。そうしますと、かつては、例えば1カ月に1回は、子供の発達の種類に応じて琉球大学医学部附属病院の先生が見るとか、そういう相談というものがありましたが、今、それが非常に手薄になっているのではないかと。ですから、人員にこだわっている理由はそういう巡回指導的な人員等の増も含めた条例なのかというところが少し聞きたいポイントだったのですが、今、保育士も含めてニーズがどれくらいあって、巡回指導員がどれくらいいるのかということを、後で伝えていただけませんか。

○與那嶺武障害福祉課長 今、おっしゃったことを実態調査などのあり方も含めて後ほど御報告したいと思っております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者入れかえ)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 次に、乙第6号議案沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城弘昌子ども生活福祉部長。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 それでは、乙第6号議案沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 平成28年第4回沖縄県議会文教厚生委員会議案説明資料の6ページをお願いします。
 この議案は、就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことを踏まえ、認定こども園の認定の要件のうち職員資格に関する基準の特例を定める必要があるため、本条例を改正するものであります。
 それでは、今回定める県基準の特例について概要を申し上げます。
 9ページの下段をごらんください。
 1点目としまして、幼稚園教諭、小学校教諭及び養護教諭が保育することができる児童の年齢については、満3歳児以上としています。
 この場合において、小学校教諭が満3歳以上満5歳に満たない児童の保育をする場合、養護教諭が満3歳以上の児童の保育をする場合は、保育士とともに保育に従事することとしています。
 2点目としまして、知事が認める者については、単独での従事は不可とし、保育士とともに保育に従事することとしています。
 条例案につきましては、資料の10ページから12ページまたは平成28年第4回沖縄県議会(定例会)議案(その2)の13ページから15ページをごらんください。
 以上で、乙第6号議案についての御説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 お聞きしたいのですが、先ほどの県基準の概要ですが、小学校教諭が満3歳以上満5歳に満たない児童の保育をする場合、養護教諭が満3歳以上の児童の保育をする場合は、保育士とともに保育に従事することとするという形の中で、非常にこれはいいものをつくったと高く評価しています。その中で、もっと徹底的に、例えば学校の先生で退職なされた方にもっと幅を広げてあげて、パートみたいな形にして、待機児童の解消にも大きく貢献できないかと。正直に申し上げまして「当分の間」という表現も見ました。これは保育士資格を持っている保育士がふえるまでの当分の間という形だと思いますが、その観点の中でもっと幅を広げて、小学校教諭ももちろんですが、中学校、高校、大学の教授の方まで幅を広げるような形でやっていただければ当分の間の待機児童も解消するだろうと思いますが、いかがですか。

○大城清二子育て支援課長 今回の保育士にかわる職員の配置特例基準につきましては、基本的に、保育に従事する職員は保育士が好ましいということで県も考えておりますが、やはり、待機児童解消に向けて、現在、保育所の整備が大幅に進んでいる状況の中でなかなか必要な保育士が確保できないということで、保育士にかわる保育の担い手として今回新たに特例基準が国において設けられたと。考え方といたしましては、未就学児の子供に対する保育、養護教育を担う担い手の方になりますので、やはり幼稚園教諭や養護教諭、また幼稚園から小学校に上がる児童もおりますので、小学校教諭などをある程度想定しています。どうしても中学校、高校の教諭になりますと、やはり対象としている児童がどうしてもそういう年齢層の児童になりますので、未就学児の保育の担い手としては厳しい部分があるということで、国において現在のような範囲―小学校教諭等という範囲に落ちついたのかということで理解しております。

○新垣新委員 今、国がなかなか認めてくれないといったような回答でしたが、例えば沖縄単独の特区という形で待機児童を徹底的に解消すると。そういう観点からこれを知事に上げて、政治的に生むことはどうですか。私は本当に困っています。子供を預けないと働くこともできない、生活も苦しくなると。正直に言って、待機児童も特別養護老人も一緒なのです。ですから、県も本腰を入れて、できるできない―これは私たちも協力します。ですから、特区制度を頑張ってみてはどうですか。

○大城清二子育て支援課長 委員おっしゃるように待機児童解消ということで、県も市町村と連携して平成29年度末の解消に向けて取り組んでいるところでございますが、一方、現場では保育の質の確保ということで、どうしても小さい子供たちから目を離しますと、けがをしたりということもございますので、どうしてもある程度保育の担い手としての知識や技術など一定の能力を有した方がやはり保育には従事すべきだという意見もございますので、委員のおっしゃることもごもっともな部分はありますが、現場の意見もございまして、難しい部分はございます。

○新垣新委員 しっかりと保育連盟、例えば法人関係者や園の関係者、園長会など―これは当分の間ですので、そういった形の中で保育士の資格も取らせながら、また当分の間保育の質も上げながら、表現の言葉のあやの変え方によって前に動くという問題も出てきますので、余り質の低下にならないように一緒に協力していきましょう、これは社会貢献ですからと、当分の間資格も取らせながらこの方向で動かしますからと、そういった文言も書いて特区でぜひ幅を広げて徹底的に平成29年度までの待機児童解消に―私は厳しいと思っています。一応、頑張っていると評価はいたしますが、まだまだ行き渡る問題にもっともっとアクセルを踏み込んでほしいと。そうしない限り、待機児童の解消はできないと思っていますので、これは大きい話ですので子ども生活福祉部長にお答え願いたいと思います。政治的、政策的な判断で突っ込みましょう。いかがですか。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 委員がおっしゃることもよく理解できますが、やはり保育関係団体や園長の意見を聞きましても当然ながら量の拡大も必要ですが、質もきちんと担保しないといけないということで、この間ずっとこの条例については事前に意見交換もさせていただいて、説明もさせていただきました。その中で、現時点、国が示した基準プラス県としては今回独自基準でさらに少し厳し目にしております。やはり、保育の質をしっかり担保しないといけないということで現場からもそういう声が上がっていますし、あわせて潜在保育士もいらっしゃるということがあるものですから、そこへの事業もしっかり取り組みながら、まずはできるだけこの条例をお願いしながら、なおかつ保育士の資格を持っている方もまた現場に戻ってもらいたいということも両輪でしっかりやって、待機児童の解消に向けて引き続き取り組んでいきたいと思います。

○新垣新委員 今、保育の質という問題において、実は私も保育連盟とはきちんと向き合って話し合いもしています。ただ、当分の間という言い方で説明するだけでわかってもらえるのです。そして、現場にいて、現場の指導も仰いで、こういう形で当分の間とそういうものをきちんと向き合って―質が、質がと言いましても、どうやったら待機児童を解消できるのですかと。逆に、保育連盟の方にも理解してもらえると思います。2カ月に1回意見交換をやっていますが、その中できちんとした説明で弾力化でもふえますし、その分の運営補助金も上げると。そういった予算はあるけれども保育士がいないという問題に、今、社会全体が苦労しています。これは日本社会にとっても経済損失になっています。子供たちはかわいいので、こういった待機児童解消の問題も、子供の健やかな環境を整備することも沖縄県の強い役割ですので、委員からこういった質疑があると―もちろん、質の低下に最初は足手まといになるかもしれません。しかし、その教育を受けていくたびにすぐに理解してもらえると思います。やはり親ですので、退職なされた関係者をターゲットにしてそういう問題に対応してほしいということが1点。
 2点目に、潜在的保育士と言っていますが、正直に現場の声を聞きますと、賃金の問題が合わないと。ですから、そういった問題においても、退職してつなぎで少しはパートみたいな形でやりたいという方の幅を広げてあげて、小・中・高の教員または大学の学者でも構いません。そういった子供としっかり向き合える環境を―最初は足手まといかもしれませんが、このような要綱で指導をしていく、お願いできませんかと言ったら協力しますよ。向き合っているからこそ、そうやって言っているつもりです。ですから、それを確実なものにしてほしいのです。来年の4月には新しい条例をもっと踏み込んだ形でつくってほしいのです。そうしない限りこれはイタチごっこです。我々も保育連盟に強く言って、そういった形で指導助言もやっていきますので、ぜひ持ち帰って検討していただけませんか。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 待機児童の解消に向けては当然ながら量の拡大、保育士の確保と、これは両輪でやっていかないといけないと思っています。本来ですと、保育所の保育は保育士がやるということが大原則でございます。ただ、今回は国基準より厳しい基準ですけれども、まずは県基準を今回提案させていただいております。その中でしっかり取り組んでいって、それ以外にどういった方策があるかしっかり現場にも聞きまして県としても考えていきたいと思います。

○新垣新委員 子ども生活福祉部長は、段階を踏んでまずは見てやっていきたいという思いがあるということで、これは見解の違いかもしれませんが、まずは国の条例を見てやりたいと思います。賛成はします。しかし、徹底的に解消するためにはあらゆる手段を行使しなければ解消はできないと。そして、平成29年度を目標と言っているものですから、さらにやってほしいと―これは二、三年見てからと言いますと、遅いのです。困っている人は出てきます。ですから、いいものはいい、悪いものは悪いと、きちんと保育連盟の関係者にも説明をしてやっていくことが社会全体のあり方ではないかと思っているものですから、どの都道府県よりも先駆けて沖縄から歩んだというものを見せない限り、これはいつまでたっても解決策にはならないと思っていますので、ぜひ期待して幅広くもっと頑張っていただきたいと、これは要望としてお願いしたいと思います。4月に期待したいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 保育の質の確保という観点からは非常にいいことだと思いますが、本来の認定こども園の設立に向けてのハードルが高くなっていくような要素が出てくるのではないかと思いますが、その辺はいかがですか。

○大城清二子育て支援課長 特に、認定こども園の設立に当たってハードルが高くなるということはございません。

○平良昭一委員 いわゆる、事例を挙げても知事が認めるもの―ゼロ歳児から5歳児までを預かるということになりますと、1人では無理ですよね。国の基準では1人でいいですが、県の基準ではそれプラス保育士が必要になってくるということですよね。そうであれば、それまで知事が任命する人であれば設立できたけれども、県の基準であればそれにプラスアルファ―1人が出てくるわけですから、認定こども園をつくることに関しては若干厳しくなるということに捉えられませんか。

○大城清二子育て支援課長 認定こども園の職員は基本的に保育士の資格または幼稚園教諭資格を有する者が職員として配置されることになります。今回は保育士―本来は、保育士の資格を有する者を職員として配置しなければならないところ、なかなか保育士の資格を有する者の配置が困難だという場合に、保育士にかわって、先ほど御説明したように、幼稚園教諭の免許を持っている方であったり、小学校教諭等の免許を持った方を配置することができると。あと、知事が認める者として、認定こども園は、朝夕の午前9時から午後5時までが基本的な保育教育の時間になりますが、実際は、7時から9時とか、5時から6時など、朝早く出勤したり、勤務が遅く終わるような方が子供を迎えたり、認定こども園に連れて行く場合に―今、規定上は常時職員を2人配置しなければならないとなっていますが、例えば職員として保育士を本来2人配置すべきところを確保が困難であれば、1人は保育士にかわって知事が認める者を配置することができますということでございまして、新たに追加して職員を配置するということではございません。

○平良昭一委員 私の勘違いかもしれませんが、そうであれば預かる子供の数によっても配置する職員が当然違ってくるわけですよね。そう理解してもよろしいですか。

○大城清二子育て支援課長 預かる子供の数によって、配置する保育士の数は異なってまいります。

○平良昭一委員 この制度は4月からできているわけですから、私が考えるに当たって、過疎地域等の中で単独で幼稚園あるいは保育園を設置できないところという面ではかなりメリットの点がある制度だと思っています。そうであれば、人数が多くなることで質がよくなることはいいことです。ただ、最低限度の人間しかいないところに対して、設立する段階でそれが難しくなるような要素が出てこないかという心配がありましたが、その辺はいかがですか。

○大城清二子育て支援課長 認定こども園を設置する要件として、入所する児童の数は20名以上ということになっております。実際、この20名以上の児童を見るために配置が必要となる職員の数というのは法令等に基づいて数が決まってきますが、過疎地域等について配置する職員が少ないので認定こども園の設立が厳しくなるというよりも、その地域で預かる子供の数が設置に必要な20名に満たない場合は認定こども園自体の設置は厳しいということで、配置する職員の数というよりも、そこを利用する児童の数がいろいろ影響してくるのかということで考えております。

○平良昭一委員 要は、20名以上子供たちがいないとそれは認められるものでもないと言うのであれば、認定こども園の意義というのは、子供たちが20名以上いないところには全く光が当たっていないということになります。例えば、小さな離島などに幼稚園がないところもありますし、小学校や中学校はあるけれども幼稚園がないところもあります。しかし、ただ幼稚園児がいないだけの話で小さい子供たちは何名かいると。1人のために幼稚園をつくることができないようなところに光を当てているような状況があるのかと思って聞いていますが、20名以上いないとそういう制度的なものは使えないということですか。

○大城清二子育て支援課長 確かに、委員おっしゃるように認定こども園のメリットとしては利用人数の部分でメリットの部分がございませんが、認定こども園以外にも19名以下の小規模保育事業であったり、1人から5名の児童を対象とした家庭的保育事業といった地域の実情に応じて市町村が独自に実施できる地域型保育事業がございますので、そういった認定こども園の活用が困難であればそういった地域型保育事業の活用等―それは市町村が個別に地域の実情に応じて判断されていくものだと考えております。

○平良昭一委員 いわゆる子ども生活福祉部の中では少し厳しいということですよね。これはほかの部局との調整にもなると思いますので、終わります。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 国のものをそのままうのみにしないといいますか、3歳児以上と県が頑張ってくださっていることはとても理解しています。ただ、保育の質の担保ということを県議会は考えないといけないと思いますが、例えば小学校の教諭の免許を持っているので保育士というわけにもなかなかいかないものがあると思いますので、それを質の担保をするための例えば講習会であったり、資格を取っていただくための県の取り組みというものがあわせて考えられなければならないのかと思いますが、このあたりはどのようにお考えですか。

○大城清二子育て支援課長 今、委員おっしゃるように、保育の質を担保するために―既に、平成28年4月1日から保育所においては、今回、認定こども園と同じような保育士の配置特例基準が既に施行されておりまして、県からの通知の中でも幼稚園教諭等に対して子育て支援員研修などの必要な研修を受講するように促しているところでございます。認定こども園につきましても、幼稚園教諭と保育士にかわって配置する職員につきましては同様の形でそういった研修の受講を促していきたいということで考えております。

○亀濱玲子委員 新垣委員もおっしゃっていましたが、「当分の間」と条例で書かれていまして、これについては意図してそのように書いていただいていると思いますが、どこで見直して、どこで検証されるのかということが条例の中では確保されていません。ですので、例えばきちんと議会で毎年検証して、沖縄県の状況に合わせて変えるということがわかればいいのですが、附則は施行することしかうたわれていなくて、どのようにこれが検証されるのかということについては条例の中でどこを見ればいいのかがわからないので、どのようにお考えかをお聞かせいただいていいですか。

○大城清二子育て支援課長 条例の中において、終期は委員御指摘のようにございません。「当分の間」につきましては、県ではあくまでも待機児童を解消する受け皿の拡大が一段落するまでの間ということで考えているところでございます。

○亀濱玲子委員 片や、多くいる潜在保育士の確保については、これができたから安心というわけではないと思いますので、それについては並行してしっかり取り組まなければいけないと思いますが、このあたりはいかがですか。

○大城清二子育て支援課長 委員おっしゃるように、県の考え方といたしましても、基本的に保育には専門的な知識、技術を有する保育士が従事すべきものということで考えております。これまでも保育士を確保するために修学資金の貸付事業や年2回の保育士試験の実施といったものを実施してきたところでございます。また、処遇改善も必要ということですので、正規化に向けた取り組みであったり、年次有給休暇―年休、産前産後休暇―産休の代替職員を配置する場合の支援事業、そういった取り組みも行ってきたところでございます。実際、そういった取り組みを行っていますが、それ以上に保育所の整備が大分進んできまして、現場ではなかなか必要な保育士が確保できないという状況もございまして、今回、特例的、臨時的な対応として国の基準が一部緩和されたことから同様の措置を行うということです。これはあくまでも、特例的な取り扱いということで県も考えておりまして、潜在保育士の確保につきましては、今年度、潜在保育士を対象とした就職準備金の貸付事業、それから未就学児を抱える保育士の方が子供を保育所に預けて現場復帰をする場合に、保育料の一部を貸し付ける事業といったものを新規事業として取り組むところでございます。加えて、ベースアップ事業ということで給与の処遇向上を図るための事業も新規事業として実施する予定としております。

○亀濱玲子委員 現場の安心・安全を確保するために確認したいのですが、保育士とともに保育士資格がない方が勤務するという実態―例えば、保育士が担保されているということをどのようにして行政は確認していくシステムになっていますか。例えば、県が定期的に入りますとか、そういうシステムになっていますか。

○大城清二子育て支援課長 保育の質の確保につきまして現在も行っていますが、毎年定期監査を実施しておりますので、その監査の中で職員の配置が基準に照らし合わせて適正に配置されているかとか、保育のカリキュラムや児童1人当たりの必要な面積がきちんと確保されているかどうかとか、そういったものは年1回行われている監査を通して内容を確認していきたいということで考えております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 沖縄県内で保育士資格を持っていて、保育士についていない人数は何名でしたか。

○大城清二子育て支援課長 現在、沖縄県で保育士登録がされている方が2万839人、そのうち保育所等に従事している方が1万306人、それを差し引きますと1万533人の方が保育士資格を有しているけれども保育所等に勤務していないということで県で把握している数字でございます。

○西銘純恵委員 政府が、保育士が不足しているので当分の間基準を緩和しようということで出しているけれども、保育士資格を持っていて沖縄県で保育士の仕事についている人よりも、保育の仕事をしていない人が多いというものを見ましたら、何が問題かと。給与が低いということが一番大きいと思っていまして、そのことは国会でもやられたと思います。野党4党が国に対して保育士の給与を月5万円引き上げるという提案をしたりしていますが、政府が保育士の給与について議論されたことがありますか。給与が上がるとか、そういうことが議論されていましたか。

○大城清二子育て支援課長 国においては、日本一億総活躍プランの中で、保育士について2%相当の処遇改善を行うと。また、保育士として技能、経験を積んだ職員について、現在4万円程度ある全産業の女性労働者との賃金差がなくなるような追加的な処遇改善を行うということで打ち出しております。

○西銘純恵委員 沖縄県内の保育士の平均給与が2%上がったらどれくらいの額になるのかわかりますか。わずかではありませんか。

○大城清二子育て支援課長 これは保育所に勤務している保育士だけの給与ではございませんが、平成27年度に厚生労働省が調査した賃金構造統計調査によりますと、県内の保育士の平均給与は月額18万1700円ということになっております。今回、2%―約6000円程度ということでございますので、18万1700円から6000円上がるということで、少しは増額にはなるのかということで考えております。

○西銘純恵委員 やはり、子供の保育の重責を担っていて、ある意味では全身労働―頭脳も何も全身労働をやっている専門職でありながら、労働の対価というものが専門と見ていないような実態に対する処遇―資格を持っていてもつかないということが大もとにあると思います。ですから、そこを改善しない限り、当分の間と終期を決めていない法律であれば、そのままいくということもやって、保育の質が結局は低下するということがそのまま継続されるようなものが国の考え方ではないのかということを指摘します。そして、沖縄県条例においては少なくとも待機児童が解消されるまでということを話されましたが、それが担保されるような文言や何らかのものを入れないと―それは条例改正に基づく規則でもいいと思いますが、ぜひそこら辺を担保してもらえないかと思いますが、いかがですか。

○大城清二子育て支援課長 終期が打たれていないという御指摘ですが、県としましても先ほどから御説明しておりますように、基本的に保育に従事する者は保育士を配置すべきだという考え方は委員の御意見と一緒ですので、特例の間については国の動向や本県の特例の適用状況等を見ながら検討してまいりたいと考えております。

○西銘純恵委員 県においては、国の改正よりももっと厳しくということを言われましたが、努力されていると思います。国の基準と沖縄県の基準の違いを明確に説明していただけますか。

○大城清二子育て支援課長 先ほど、子ども生活福祉部長が御説明した資料の9ページになりますが、まず国の基準において、幼稚園教諭や小学校教諭等がゼロ歳児から5歳児については単独で保育に従事することができるといった基準の改正内容になっております。それに対して今回の沖縄県の基準では、ゼロ歳から2歳は幼稚園教諭等は保育に従事できないことになっておりまして、3歳以上の児童について保育に従事する場合であっても、幼稚園教諭については単独では可能ですが、小学校教諭と養護教諭につきましては保育士とともに従事する場合のみに限ってそれを認めるということになっております。あと、知事が認める者につきましても、国の基準では単独でも従事することが可能ですが、沖縄県の基準では保育士とともに従事する場合のみ認めるといった基準の内容になっております。

○西銘純恵委員 待機児童は、全国でも東京都に次いで沖縄県が多いという、最も保育環境が厳しい中でも、保育士と複数でとか、それなりに何でも緩くすればいいという立場に立たない、保育士が保育をすることが基本だという立場を堅持されていることについて本当に評価します。4月に保育所で施行されましたけれども、この間やってどうだったというような声、実際どうなったのかということはつかんでいらっしゃいますか。

○大城清二子育て支援課長 県では、ことし5月に保育所に対して特例基準の取り扱いについて調査を行ったところでございます。5月1日現在で特例基準を適用しているということで、34施設が幼稚園教諭等の配置をしているということで、約50名配置しているということでございます。この特例に関する意見としましては、特例基準を適用していない保育所が多数でございますので、保育の質の観点からまだ懸念があるということで、特例配置基準を適用することをとどまっているといった施設もございますし、一方で、この特例基準を適用した34施設の中では幼稚園教諭を採用し、教材の準備の時間が確保できて、保育士の負担軽減も少し図られたというような意見も中にはございました。

○西銘純恵委員 今の34施設は、全体どれだけのうちの34施設ですか。

○大城清二子育て支援課長 回答があったのは347施設ですが、そのうち34施設で特例基準を適用して幼稚園教諭等の配置を行っているということでございます。

○西銘純恵委員 保育所も頑張っているということで、なかなか厳しい中努力されていると感じておりますが、認定こども園で今度対象になるところはどこですか。特例基準を適用する予定といいますか、対象施設はどこですか。

○大城清二子育て支援課長 今回、条例改正で適用を受けるのは、幼保連携型以外の認定こども園ということでございます。沖縄県内では、現在、3施設が対象となる予定でございます。
 保育所型の認定こども園が1施設―北谷町にあります「ひだまり認定こども園」、それから幼稚園型認定こども園が2施設―これは石垣市にあります「大浜認定こども園」、「まきら認定こども園」の合計3カ所が対象となります。

○西銘純恵委員 条例改正によっても対象となるのは3施設だということですね。わかりました、以上です。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 基本的に皆さんが、保育園で園児を預かるのは保育士だという大前提に立っておられるというところは、沖縄県の子供たちを預かる者としては大事な姿勢だろうと思います。先ほどから質疑を聞いていますと、国が緊急的に、そして暫定的にという表現でしたか、使っていたと思いますが、沖縄県として期限がないというところはぜひ本気で考えてほしいと要望したいと思います。保育現場では4月からこの制度を導入しておりますが、そのときも、それからこれを導入するときもさまざまな現場の声を聞いておられると思いますが、懸念の声としてはどのようなものがありますか。

○大城清二子育て支援課長 保育団体から幾つか御意見をいただきました。まず1点目に、当分の間ということで、一時的、時限的な対応としているが、なし崩し的にならないかどうかということが心配であるといった意見。2点目に、保育士以外の者が保育に従事することによって、ペアで保育に従事する保育士の業務負担になり、それが逆に離職につながる可能性にならないか。それから3点目といたしましては、保育士以外の者が保育に従事することにより、保育の質が低下するのではないかといった意見がございました。

○比嘉京子委員 まさに、この3つのことは多くの方がおっしゃっていることだろうと思います。そのうちの2番目、つまり国は単独でも任せていいと言っているところを、沖縄県では保育士1人に対して、保育士資格を持たない者とペアでやるのだと。このペアというのは一見聞きますと、そうなのかと。それでしたら大丈夫かと。一見、我々素人には思いがちですが、現場の保育士からしますと、2人でしていた仕事を1人でやるのだと。そうすることによって1人の負担が倍増されると。例えば、2人で見ていたところに保育資格を持たない人を1人補助的に入れるなら別ですが、保育士資格を持っている人のかわりにそうではない人を入れるということは、大変お荷物であると同時に、逆に保育の仕事が倍になると。例えば、お便り帳を書く作業を2人で分けていたものを1人でやるのかとか、そういったことを含めて非常に負担になりますので、正規で雇っていた保育士がやめたくなる道を逆につくるのではないかと。このことが大きな声になっていたと思います。今回の議会で、この問題に関して沖縄県ではハードルを高くしているところは評価しつつも、国は本質論に全然切り込んでいないわけです。今、保育士の給与は何歳ぐらいを基本に査定されているのですか。

○大城清二子育て支援課長 国で保育士の運営費に充てる公定価格の算定の中では、経験年数7年を基準として算定しているということで聞いています。

○比嘉京子委員 短大を卒業して保育士が誕生しましたら、20代で保育士はやめることになっています。30代、40代が多ければ多いほど、結局保育所運営は厳しくなって、これが公立と認可園の現状です。これが保育単価となって保育園に国からの措置が来るわけですが、その人件費の査定根拠を変えない限り、この問題は解決しないわけです。2%云々とか言っている話ではないわけです。そこに切り込まずして、保育士が足りない、待機児童の解消がうまくいかないので暫定的にこういう人も入れていいですよなどと言ってくるような国に沖縄県は準じてはならないと思います。もう一つ懸念していることは、とても言いづらいことですが、保育園における死亡事例がふえています。この10年間に170人余りの子供たちが亡くなっています。この1年間でも十五、六名が亡くなっています。表に出にくいです。公表されません。報道されません。だけれども、親の中にはインターネット上に声を上げている人もいます。このことはぜひ八重山の事例も含めて、沖縄県が死亡事故がなぜ起こったのかというところを真摯に見ていかないと、また起こすのではないかという大変な懸念を持っています。ぜひともこのような運用のあり方というのはやってほしくありません。一見するといいように見えるかもしれませんが、なぜこの問題が起こっているかという本質に切り込まないで、資格は取ったと。これは国家資格になっているわけです。国家資格だけれども、国家資格扱いをしていないわけです。そういうことを放置して、なし崩し的にという声が現場からあったという話がありましたけれども、これは歯どめなく、どんどんになっていくと思います。資格を持っている人でさえ、目を離したすきに事故が起こるなど、そういう事例がありますし、資格を持たない施設で7割以上の死亡例が起こっています。そのことを私たちは絶対見逃してはいけないと思いますが、いかがですか。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 保育に当たっては、当然ながら保育所での保育は、いろいろ専門の資格を持って知識を蓄えた方がその現場で従事するという基本的な姿勢を変えずに県としては取り組んでいきたいと思います。ただ、今回の条例につきましては、あくまで時限的、緊急的な措置ということで、その取り扱いにつきましても、まずは受け皿が拡大して、それが落ちつくまでということで考えておりますので、毎年監査等で従事状況も把握しながら保育の質をしっかり担保しつつ待機児童の解消については取り組んでいきたいと思います。

○比嘉京子委員 最後ですが、3歳児、5歳児だから1人つくことはいいという問題ですが、正規の人が休んだときはどうなるのかという話が出てくるわけです。正規の人とペアを組みますと、沖縄県の事例はそうなっています。では、正規の人が休んだ日はどうなるのですかと。そこは保障できますかという話になってしまうのです。ですから、現場の声としては、退職した人でも呼び込みたいと、またそうしていると、そうでないと安心できません、目が離せませんと。ですから、皆さんの担当者会議も含めてぜひ声を大にしてこの問題の本質論に声を上げてほしいと思いますが、いかがですか。

○大城清二子育て支援課長 委員おっしゃるように、やはり保育士の確保―実際、潜在保育士として約1万人ほど県内にはいると県も考えておりますので、そういった方たちをいかに保育現場に復職させるかということが県の取り組むべき大きな課題ということで考えております。去年もそういった潜在保育士の確保のために合同就職説明会を開催しております。今年度も10月下旬から11月にかけてそういった合同就職説明会―これは既に保育関係団体、それから養成校の方たちとも意見交換をしまして、イオンライカムや沖縄女子短期大学の施設をお借りして計6回予定しております。そのほかにも、現在、ハローワークとも連携しまして、保育士の就職のための就職支援セミナーの開催なども実施しているところでございます。先ほど御説明いたしましたように、新規で潜在保育士を対象とした貸付金の事業の実施も既に9月下旬から関係団体には文書やパンフレット等で周知を行っているところでございます。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 保育の質の確保というのは、まさに保育士の確保だと思います。今、県で知事が認める者―これは子育て支援員が該当してくるかと思いますが、この子育て支援員の実際の研修日数や時間帯というのはどうなっていますか。

○大城清二子育て支援課長 研修が講義形式で基本研修といたしまして、8時間。これは主に子育て支援に関する基礎的な知識、技術等を習得する目的で開催するものです。それから、同じく講義形式で専門研修があります。これは21時間から22時間ということで、内容といたしましては子供の年齢や発達、特性に応じた専門的な知識、技術などを習得することを目的として実施しております。それから、見学実習として2日間ありまして、これは実際に保育所現場等へ行き、保育の1日の流れや保育の記録、計画、保護者への対応といったものについて学ぶという内容になっております。

○次呂久成崇委員 先ほどからありますように、潜在保育士をいかに活用していくかということが待機児童を解消するには一番早いのではないかと思っています。先ほどから処遇改善の話がありますが、処遇改善が一番大切かと思います。やはり、保育の質の確保という観点から考えますと、専門性があるので―先ほど新垣委員も幅を広くしたらいいのではないか、中学校や高校の先生、大学の学者等と言っていましたが、正直に言いまして、私は高校の教員資格を持っていまして、こういう人が保育を見ると言いましても見ることができないのではないかという思いがあります。幾ら資格を持っていても見られないと思っています。ですので、それよりは潜在保育士をいかに発掘していくかということが一番の近道ではないかと思っていまして、処遇改善だけではなく、今、潜在保育士がなぜ保育の現場で働かないのかということをしっかり調査する必要があると思います。恐らく、働く環境づくりというものを―例えば、今の若い保育士などは給与ももちろん大事ですが、自分も子育てをしながらというところでは、休みやすいところがいいと。そういう職場がいいということで選ぶ人もいます。ですので、潜在保育士に関しては、なぜ保育の現場で働かないのかということをしっかりと調査する必要があると思いますが、いかがですか。

○大城清二子育て支援課長 委員御指摘のとおり、県でもそういった潜在保育士の確保に当たってなかなかマッチングが難しいというところもございます。委託しております保育士・保育所総合支援センターに登録している潜在保育士の方の希望を見てみますと、やはり委員御指摘のように、パートで働きたいという方が約4割、それから正規で働きたい方が約4割という状況でございます。一方、保育士・保育所総合支援センターに求人として寄せられる施設側が求める求人内容では、臨時のフルタイムで63%―約6割ということで、施設側が求める人と実際働きたいと思っている人のニーズが合わないというところがございますので、その辺はどのような形で解消していけるかということについてはセンターともいろいろ意見交換をしているところでございます。

○次呂久成崇委員 処遇改善のところで、先ほどの県の保育士の平均給与ということでありましたが、実際に監査などで書類上はきちんとやっていると思いますが、実際、手取りが幾らあるのかということを直接保育士に聞いてみたほうがいいと思います。といいますのは、やはり現場で聞きますと、給料が安いと。今、処遇改善ということでプラス5000円であったりとか、1万円とか、各自治体いろいろ努力をしているかと思いますが、それでも命を守るという専門的な仕事をしている労務単価というものが見合わないというところが一番問題かと思っています。ですので、先ほど比嘉委員も言っていましたが、本来30代、40代の方たちが自分たちの単価が大体どれぐらいで、だけれども自分たちの手取りは幾らだと。保育士の中でもそういう認識がないのかというところも少し感じられますので、実際に保育士の皆さんが自分たちの労働単価というのはどれぐらいが望ましいのかと、そういった現場の声というものもしっかり聞いて新たな県独自の処遇改善を考えないと、潜在保育士の問題というのは解消できないのではないかと思いますので、ぜひそれも含めて一緒にやっていただきたいと思います。

○大城清二子育て支援課長 今、委員おっしゃるように、実際に現場の保育士の方がどの程度給料をいただいているのかということを把握することは重要なことだと思います。現在、県で処遇改善等加算について賃金改善要件分の計画と実績の内容を賃金台帳と照らし合わせながら実際に支給された額について確認をしておりますので、そういった取り組みも含めて実際に現場の保育士の方がどの程度給料をいただいているのか、その辺を把握してまいりたいと考えております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 議論を聞いていますと、今回の改正の目的として、待機児童解消という大きな目的があるということですが、国で新たな条例改正ということで来ていて、県でも改正をすると。ただし、国が持ってきたものとは違って、県独自のものとして3歳未満の子供たちについては保育の質を確保するということでありました。そこは非常にいいことだと思いますし、そこはぜひやっていただきたいと思います。それに伴って、保育の質を確保するためには保育士の確保です。そして、保育士の確保のために処遇改善をするべきだという議論がずっとありました。先ほども基準がありましたけれども、この保育士の基準というのは沖縄県独自で―例えば、長年勤めてきたらベースアップできるとかということは県独自で設定できるものですよね。

○大城清二子育て支援課長 保育士の給与につきましては、それぞれの施設で給与規定等を整備して、その中で決められた給与を支給するということで、それぞれの施設が状況、事情に応じて給与を決定しているという状況でございます。

○金城泰邦委員 そういった法人が運営するわけですので、民間に皆さんがどこまで言えるかという権限もあるかと思いますが、やはり県の施策としても待機児童解消というのは―全国でもそうですが、出生率がまだ縮小していない沖縄県では一番大事なことだと思います。そこでそういった法人がベースアップできるような、底上げといいますか、県が施策として取り組む必要があると思いますが、その点についてはどう考えていますか。

○大城清二子育て支援課長 今、委員御指摘のように、やはりそういった底上げを図る必要があるということで、先ほど御説明しましたが、今回、県では新規事業として保育士ベースアップ支援事業の実施を予定しております。そういった事業を施設で実施していただきながら、各施設で保育士の給与の底上げを図る呼び水的なものになっていただければと考えております。

○金城泰邦委員 とても大事なことであり、画期的なことだと思います。園は法人ですから給与をどうするかということは園が決めるわけです。そして、なかなか現場の保育士の処遇改善につながりにくい部分があるのです。それは何かと言いますと、私が聞いている範囲では、園では一旦こういった事業費として多くもらっても、いつまで続くかわからないわけです。2年で終わるのか、5年で終わるのか、そうなりますと一旦ベースアップしたものは下げることができません。その不安や園の不安があるのでなかなか上げないと。これは、県で恒久的にやるという部分を踏み込んでやるべきではないかと思います。今回の新しい取り組みの中でそこも検討すべきではないかと思いますが、いかがですか。

○大城清二子育て支援課長 この点につきましては、やはり国も今回保育所における公定価格の中で処遇改善等加算ということで職員1人当たりの平均勤続年数によって2%から12%の割合で加算を行うということになっております。ただ、10年以上の場合、12%で一律という状況でございまして、実際、保育士の方は11年以上働いた場合でも当然昇級がございますので、そういったところでなかなか経験を積んでも給与が上がらないといった現場の実態がございます。県ではそういった保育士の処遇改善、保育士の確保・定着を図るために平均勤続年数が11年を超える場合であっても加算率の改善をさらに行ってほしいということで、九州各県保健医療福祉主管部長会議を通じて国に要望を行っているところでございます。

○金城泰邦委員 県としてはわかっているわけですので、国がどのように決定するかにかかわらず、県独自の施策としても踏み込んでやるべきだと思いますし、新しい保育所を確保するだけの施策ではなく、保育士の離職の問題もしっかりと歯どめをかけるためには今の長年勤めてきた方のベースアップのことも踏み込んでやるべきだと思います。今の翁長県政だからこそやるべきだと思います。やはり、子や孫に誇りを持てる沖縄をということで標榜しておりますので、まさに子や孫の世代というのは保育所に通うような子供たちではありませんか。そこに予算の配分をしっかりとシフトしていくという方針で、県の予算はありますけれども、将来この子たちが我々のことも―変な話、我々の介護を担っていくのは子供たちですので、未来の沖縄を担う子供たちに予算配分をしてでもやるという部分を翁長県政でしっかりそこをやらないとだめだと思いますが、どう思いますか。

○大城清二子育て支援課長 その点につきましては、保育行政を担当している子育て支援課も子ども生活福祉部も委員の思いと一緒でございます。保育に関しては、まず一義的には市町村でございますので、市町村ともその辺は意見交換をしながら、また県の財政当局―総務部にも必要な予算については確保できるように頑張っていきたいと考えております。

○金城泰邦委員 ぜひ、県独自の取り組みを頑張っていただいて、今回の改正も国の改正をそのまま飲み込むのではなく、沖縄独自の視点も盛り込んでいるわけですので、保育士の質の確保ということの裏返しで保育士の確保も具体的にこういう手を打ちましたということも同時に予算の面からやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   午前11時59分 休憩
   午後1時22分 再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 次に、子ども生活福祉部関係の請願第10号外2件及び陳情第37号の2外11件の審査を行います。
 なお、陳情第98号については、保健医療部と共管することから、保健医療部の陳情審査において審査されることになっております。
 また、請願第12号については教育委員会と、陳情第93号については土木建築部及び教育委員会と、陳情第99号については教育委員会及び人事委員会と共管しております。
 ただいまの請願及び陳情について、子ども生活福祉部長、教育庁参事兼義務教育課長、土木建築部住宅課班長及び人事委員会事務局総務課長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 初めに、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城弘昌子ども生活福祉部長。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 それでは、請願・陳情の処理方針について、お手元に配付してあります請願・陳情に関する説明資料で、御説明申し上げます。
 表紙をめくりまして、請願一覧表と陳情一覧表をごらんください。
 子ども生活福祉部関係では、新規の請願が3件、継続の陳情が3件、新規の陳情が8件となっております。
 継続の陳情につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 それでは、新規の請願3件について、その処理方針の概要を御説明いたします。
 資料の1ページをお願いします。
 請願第10号性的少数者を支援する専門部署の新設に関する請願について、処理方針を読み上げます。
 1、県では、人権尊重思想の普及高揚を図り、県民に人権問題に関する正しい認識を広めるため、法務省からの委託を受け、人権啓発活動を実施しております。
 法務省では、平成28年度啓発活動年間強調事項17項目に性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう及び性同一性障害を理由とする偏見や差別をなくそうを掲げ、人権啓発活動を展開しています。
 性的少数者支援については、国の動向を踏まえ、県と市町村で連携して人権啓発活動に今後とも積極的に取り組んでいきます。
 続いて、資料の2ページをお願いします。
 請願第11号県全域で通用する同性間のパートナーシップに関する請願について、処理方針を読み上げます。
 1、県では、人権尊重思想の普及高揚を図り、県民に人権問題に関する正しい認識を広めるため、法務省からの委託を受け、人権啓発活動を実施しております。
 法務省では、平成28年度啓発活動年間強調事項17項目に性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう及び性同一性障害を理由とする偏見や差別をなくそうを掲げ、人権啓発活動を展開しています。
 性的少数者支援については、国の動向を踏まえ、県と市町村で連携して人権啓発活動に今後とも積極的に取り組んでいきます。
 県内において、パートナーシップ制度を実施していくことにつきましては、各市町村が地域の実情を勘案しながら主体的に判断するものと考えております。
 続いて、資料の3ページをお願いします。
 請願第12号LGBTsにおけるトイレ使用、就職活動の配慮及び社会的認知向上に関する請願についてです。
 この請願は、教育庁との共管となっておりますので、こちらは子ども生活福祉部所管分の処理概要を読み上げます。
 1及び2、県では、人権尊重思想の普及高揚を図り、県民に人権問題に関する正しい認識を広めるため、法務省からの委託を受け、人権啓発活動を実施しております。
 法務省では、平成28年度啓発活動年間強調事項17項目に性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう及び性同一性障害を理由とする偏見や差別をなくそうを掲げ、人権啓発活動を展開しています。
 性的少数者支援については、国や市町村の動向を注視し、県としても人権啓発活動に今後とも積極的に取り組んでいきます。
 今後、沖縄県内における、人事採用の際のLGBTsへの配慮及び誰でも使用できるトイレの設置等につきましては、各管理者等がそれぞれの実情を勘案しながら主体的に判断するものと考えております。
 次に、新規の陳情8件について、その処理方針の概要を御説明いたします。
 資料の8ページをお願いします。
 陳情第85号成人向けビデオに関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1、県では、人権尊重思想の普及高揚を図り、県民に人権問題に関する正しい認識を広めるため、法務省からの委託を受け、人権啓発活動を実施しております。
 法務省において平成28年度啓発活動年間強調事項17項目の一つとして女性の人権を守ろうを掲げています。
 内閣府の男女共同参画会議に設置された女性に対する暴力に関する専門調査会では、アダルトビデオへの出演強要に関する現状及び課題等について、有識者や人権団体等からヒアリングを行うなど調査・審査がなされています。
 国においては、本人の意に反してアダルトビデオに出演を強要することは、第4次男女共同参画基本計画の女性に対する暴力に当たるとして、女性に対する人権侵害を容認しない教育・啓発、官民連携強化等による効果的な支援、被害状況等の実態の把握に努めるとしております。
 県におきましては、女性の人権に係る問題について、法規制などを含めた国の動向を注視し、今後とも人権啓発活動に積極的に取り組んでいきます。
 続いて、資料の9ページをお願いします。
 陳情第89号の3、美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 11ページをお願いします。
 2、県においては、ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進することを目的に、就業相談や技能習得のための講習会などを行う母子家庭等就業・自立支援センター事業を実施しております。
 講習会は、数日または数週にわたり実施するため、講師や会場確保等の理由から、沖縄本島南部での開催が多い状況でありますが、離島地区での開催も予定しております。
 今後引き続き、地域のニーズを踏まえ、離島を含む遠隔地での開催に取り組んでまいります。
 また、同事業の実施主体は、県または市となっており、市における取り組みも働きかけていきたいと考えております。
 3、離島における保育士の確保については、待機児童解消支援交付金を活用し、市町村が実施する渡航費補助や資格取得補助等の保育士確保に係る事業への支援を行っております。
 また、保育士確保対策事業により、保育士資格取得を目指す保育補助者等を対象とした市町村の保育士試験対策講座への支援も行っております。
 今後、平成29年4月の宮古島市及び石垣市での保育士試験の実施に向けた関係機関との調整等、離島における保育士確保の取り組みを推進してまいります。
 5、県では、宮古圏域における児童相談の増加を受け、児童相談所の補完的役割を担い、地域に密着した支援が期待される児童家庭支援センターはりみずを平成24年に設置し、宮古圏域における児童虐待等への体制強化を図ってまいりました。
 他方、平成27年に発生した児童虐待死亡事件を受け、取りまとめた児童虐待死亡事例検証報告書において、宮古分室設置に向けた具体的な準備を進めるよう、提言があったところです。
 県としましては、同提言の趣旨を踏まえ、関係機関と協議を行うなど、宮古分室の設置に向けた検討を進めているところであります。
 6、県では、介護サービス事業の効率的な運営が困難な離島地域において、安心・安定したサービス提供体制を支援するために、離島市町村に対し事業運営に要する経費等の一部を補助し、介護サービスの提供確保、基盤拡充を図る島しょ型福祉サービス総合支援事業を実施しているところであります。
 平成27年度に、対象市町村に対し同事業に係る要望調査を行い、平成28年度からは、それを踏まえた通所介護等の渡航に係る対象サービスの追加及び補助区分割合の一部緩和による補助基準額の増等の補助金交付要綱の改正を行ったところであります。
 県としましては、今後とも安定し、安心できる介護サービス提供の確保を図るため、離島市町村との連携を強化してまいりたいと考えております。
 続いて、資料の13ページをお願いします。
 陳情第93号原発事故避難者への住宅支援に関する陳情については、土木建築部及び教育庁との共管となっておりますので、子ども生活福祉部所管分の処理概要を読み上げます。
 14ページをお願いします。
 1、東日本大震災の避難者に対する住宅供与については、被災県からの要請を受け、災害救助法に基づき、国及び被災県の費用負担により行っております。
 福島県からの避難者に対する災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与は、平成29年3月31日までとすることが決定されております。平成29年4月以降の入居につきましては、各避難者が賃貸借契約を締結して、福島県の新たな支援策を受けることとなります。
 県としては、避難者が福島県の新たな支援策を切れ目なく受けられるよう、平成29年1月から3月に転居した方に対する支援を実施することとしております。
 2、県としては、今後とも被災県の方針に基づき、福島県の新たな支援策を切れ目なく受けられるよう協力するとともに、福祉制度等、適切な支援が受けられるよう努めてまいります。
 4、県は、公益社団法人沖縄県宅地建物取引業協会に対し、物件情報等の提供について、協力依頼を行っております。
 5、県は、公益社団法人沖縄県宅地建物取引業協会及び各仲介業者に対し、他県在住者も保証人とすること、保証会社の保証について協力依頼を行っております。
 7、現在、経済的に困窮する方の生活再建や自立を支援するため、生活困窮者自立支援事業、生活福祉資金貸付金事業など各種の制度が運用されているところです。
 県におきましては、市町村、相談機関等と連携し、避難者の方に対する適切な支援が確保されるよう努めてまいります。
 続いて、資料の16ページをお願いします。
 陳情第99号沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例施行後3年目の見直しに関する陳情については、教育庁及び人事委員会との共管となっておりますので、子ども生活福祉部所管分の処理方針を読み上げます。
 1、沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例附則において、条例施行後3年を目途として障害のある人を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、条例の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものと規定されていることから、施行後の課題を検証する場の設置を検討してまいりたいと考えております。
 2、県としては、障害福祉施設等従事者に対し、虐待防止や差別の解消に向けた研修を実施しているところであり、引き続き、関係機関と連携を図りながら人権の尊重について理解を深める研修を実施するよう努めてまいります。
 4、県では、障害者差別解消法に規定する、県職員対応要領の策定に向け取り組んでいるとこであります。
 今後、同要領に基づき障害及び障害のある人への理解を深めるための職員向け研修を実施することとしております。
 5、県としては、市町村において差別事例に対応する相談員及び職員向け研修や県民に対する障害や障害のある人への理解を深める周知・啓発活動を実施しているところであります。
 今後とも、県民への周知・啓発に努めてまいります。
 続いて、資料の19ページをお願いします。
 陳情第110号「平和の礎」への朝鮮人犠牲者刻銘に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1、2、3及び4、平和の礎は、沖縄の歴史と風土の中で培われた平和の心を広く内外に伝え、世界の恒久平和を願い、国籍や軍人、民間人の区別なく、沖縄戦などで亡くなられた全ての人々の氏名を刻んだ記念碑として、太平洋戦争・沖縄戦終結50年を記念して建設されており、現在24万1414名が刻銘され、うち韓国、北朝鮮出身者については447名が刻銘されております。
 平和の礎建設当初の韓国・北朝鮮出身戦没者の刻銘は、厚生労働省の資料をもとに行っており、追加の刻銘については、過去に調査を実施しております。
 県としては、戦没者の追加刻銘について、沖縄県ホームページにおいて、日本語、英語、韓国語で県内外、国外問わず、申請手続について案内しており、「平和の礎」刻銘対象者認定要領等に基づき、追加刻銘の申請書と公的資料及びこれを補完し、沖縄戦で戦没したことを証明する資料等により審査し、対応しております。
 続いて、資料の21ページをお願いします。
 陳情第111号障害者への合理的配慮や対応に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1、2及び3、県としましては、沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例に基づき、専門的な見地からさまざまな相談事例に対応する広域相談専門員を3名配置しているところであります。
 陳情案件につきましても、関係機関と連携して、窓口の紹介や同行支援等、適切に対応してまいります。
 続いて、資料の22ページをお願いします。
 陳情第122号戦没者遺骨のDNA鑑定方法の改善に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1、戦没者遺骨のDNA鑑定の実施については、国において、平成15年度から収骨した遺骨から鑑定に有効なDNAを抽出することができること等、一定の条件のもとに実施されております。
 国におきましては、戦没者の遺骨のDNA鑑定について、歯が容易かつ安定的にDNA情報を抽出することができる旨の専門家の意見を踏まえ、歯をDNA検体として用いることとしているところであります。
 また、歯以外の部位については、十分なDNA情報が抽出できない場合が多いため、科学的な知見からできるのかどうか検討していきたいとのことであります。
 県としましては、戦没者遺骨を一日でも早く御家族のもとに返還することが重要であると考えており、引き続き国の動向を注視してまいりたいと考えております。
 続いて、資料の23ページをお願いします。
 陳情第123号沖縄戦戦没者遺族のDNA鑑定参加方法の改善に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1及び2、戦没者遺骨のDNA鑑定の実施については、収骨した遺骨から鑑定に有効なDNAが抽出することができること等、一定の条件に合致する必要があるとされております。
 県におきましては、DNA鑑定の対象拡大などについて、平成27年8月11日に県から厚生労働省に対して要請書を渡したところであります。
 また、平成28年3月に戦没者の遺骨収集の推進に関する法律が成立し、戦没者の遺骨収集を推進することになっております。
 遺族が高齢化していることを踏まえ、平成28年度は遺留品等がなくても部隊記録等の資料からある程度戦没者を特定できる場合にはDNA鑑定の呼びかけを行うこととなり、従来よりも対象者の拡大が図られています。
 県としましても、戦没者遺骨を一日でも早く御遺族の元に返還することが重要であると考えており、こうした遺骨収集の加速化に関する国の動向を注視してまいります。
 以上で、子ども生活福祉部に係る陳情の処理方針について、説明を終わります。

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 次に、請願第12号、陳情第93号及び陳情第99号について、教育庁参事兼義務教育課長の説明を求めます。
 石川聡教育庁参事兼義務教育課長。

○石川聡教育庁参事兼義務教育課長 子ども生活福祉部との共管となっております請願第12号LGBTsにおけるトイレ使用、就職活動の配慮及び社会的認知向上に関する請願について、教育庁所管分の処理概要を御説明いたします。
 資料の4ページをお願いします。
 3、県教育委員会では、管理職を含めた養護教諭や保健主事研修会等において、専門医等を招聘し、性同一性障害やLGBT、性的マイノリティーに対する理解を深めるとともに、児童生徒の心情に充分配慮した対応ができるよう教育相談体制の充実に努めているところであります。
 また、各学校においては、共通理解を図るため、支援委員会や職員会議を開催し、学校の体制づくりに努めるとともに、更衣室、トイレの使用に配慮するなど、きめ細やかな対応を行っております。
 なお、学校におけるLGBTsに関する特別授業等については、学校や市町村教育委員会及び関係団体等と連携しながら人権教育の中で取り組んでまいります。
 次に、子ども生活福祉部及び土木建築部との共管となっております陳情第93号原発事故避難者への住宅支援に関する陳情について、教育庁所管分の処理概要を御説明いたします。 
 資料の15ページをお願いします。
 6、平成23年の文部科学省からの通知において、被災した児童生徒等が域内の公立学校への受け入れを希望してきた場合には、可能な限り弾力的に取り扱うよう要請しているところです。
 県教育委員会としましては、この通知を踏まえ、災害救助法に基づく住宅支援の平成29年3月打ち切り後、避難者が転居する場合においても、現在、在籍する学校に引き続き通学を希望すれば、適切な配慮が図られるよう、市町村教育委員会に働きかけてまいりたいと考えております。
 続いて、子ども生活福祉部、人事委員会との共管となっております陳情第99号沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例施行後3年目の見直しに関する陳情について、教育庁所管分の処理方針を読み上げます。
 資料の17ページをお願いします。
 3、学校教育機関と地域社会が連携し、障害のある児童生徒及び学生がともに学び、ともに生きる社会の形成を目指していくことは、障害のある者が地域社会に参加・貢献できる機会の環境づくりとして大切なことだと考えます。
 県教育委員会としましては、インクルーシブ教育システムの推進のため、幼児児童生徒の就学や学習活動、障害に係る相談等について、地域の特別支援学校のセンター的機能や県立総合教育センターの教育相談機能で丁寧に対応しているところです。
 今後とも、市町村教育委員会、医療、福祉等関係機関と連携し、取り組んでまいります。
 以上で、教育庁に係る陳情の処理方針について、説明を終わります。

○狩俣信子委員長 教育庁参事兼義務教育課長の説明は終わりました。
 次に、陳情第93号について、土木建築部住宅課管理班長の説明を求めます。
 国吉弘土木建築部住宅課班長。

○国吉弘土木建築部住宅課班長 子ども生活福祉部及び教育庁との共管となっております陳情第93号原発事故避難者への住宅支援に関する陳情について、土木建築部所管分の処理概要を御説明いたします。
 資料の14ページをお願いします。
 3、沖縄県では、平成26年6月12日付国通知に基づき、支援対象地域に居住していた避難者については、平成28年度県営住宅募集に際して、収入要件、住宅困窮要件、居住地要件等を緩和しております。
 加えて、県内市町村に住民票を移していない等の支援対象者についても、老人、障害者、母子・父子、多子等の世帯は優遇世帯として通常より優先的に入居できるよう配慮しております。
 さらに、18歳未満の子がいる母子・父子、多子世帯等は、子育て世帯として優先的に入居できるよう措置しております。
 以上で、土木建築部に係る陳情の処理方針について、説明を終わります。

○狩俣信子委員長 土木建築部住宅課班長の説明は終わりました。
 次に、陳情第99号について、人事委員会事務局総務課長の説明を求めます。
 古堅圭一人事委員会事務局総務課長。

○古堅圭一人事委員会事務局総務課長 子ども生活福祉部及び教育庁との共管となっております陳情第99号沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例施行後3年目の見直しに関する陳情について、人事委員会所管分の処理方針を読み上げます。
 資料の18ページをお願いします。
 6、県人事委員会が実施する身体障害者を対象とした職員採用試験においては、地方公務員法所定の欠格条項に該当しないこと、年齢要件及び居住要件を満たしていることのほか、①自力により通勤ができ、かつ、介護者なしに職務の遂行が可能であること、②身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級から4級までの者であること、③活字印刷文または点字による出題に対応できることを受験資格とし、また、受験に際し、車椅子、補聴器、ルーペ(拡大鏡)等の補助具の持ち込みや、点字器、点字受験、拡大文字による受験、手話通訳者の配置等を申し出る受験者に対しては、必要な対応を行っております。
 身体障害者を対象とした職員採用試験の受験資格の設定に当たっては、障害者の雇用の促進等に関する法律及び沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例等の内容を踏まえるとともに、各任命権者の意向や他都道府県の状況等も勘案し、検討してまいります。
 以上で、人事委員会に係る陳情の処理方針について、説明を終わります。

○狩俣信子委員長 人事委員会事務局総務課長の説明は終わりました。
 これより各請願及び陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、請願番号または陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 説明資料1ページ、2ページ。陳情第10号、陳情第11号を一括して質疑したいと思います。
 教えていただきたいのですが、LGBTとはどういうものなのかということが1点。正直に申し上げまして、「性の多様性を尊重する都市・なは」もわかりますが、LGBTの方たちはそうなりたくて生まれてきてはいないと。途中で変わるという人もいます。この問題になっている方たちとは付き合いがありまして、非常に理解し、賛成するという立場ですが、人権が尊重されていない、差別がある、いじめがあったという問題の中で、非行に走ったという問題の現実をどう受けとめているかということについて県当局にお聞きしたいと思います。

○玉城律子平和援護・男女参画課長 まず、LGBTとはということについてお答えしたいと思います。
 こちらは、性的指向及び性同一性障害に関して、いわゆるLGBTなどと呼ばれることがありますが、それは一般的には次のことを指しています。
 まず、Lは女性の同性愛者、レズビアン。Gが男性の同性愛者、ゲイ。Bが両性愛者、バイセクシャル。Tが性同一性障害、トランスジェンダーと、それぞれの頭文字をとってLGBTと一般的に言われております。

○新垣新委員 社会人になっても差別により働くことができないとか、いじめ等でひきこもりの方がいますが、どう考えていますか。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 LGBT―性的少数者といいますか、この状況が社会にまだ認知されていないというところがありますので、まずは性的マイノリティーと言われております性的少数者を認知するような取り組みが必要だと思っています。その中で、例えば不登校であったり、いじめであったりといった人権にかかわるような侵害も理解が進めばおのずと消えていくかと思っていますので、県としてはまずこの状況を社会に認知してもらうという取り組みが必要かと思っております。

○新垣新委員 認知していくということはとてもいいことで、これから周知していくということに考え方を切りかえてほしいと思っております。現場の問題において、正直に言いまして、男性だった方が女性になって、就職はさせないと。非常にこれは話せば長いのですが、そういった偏見的な差別とそういった問題等が現実問題クローズアップされていますので、まずは実態調査を行って、その実態調査から今度は改善に向けて周知していくという立場にぜひ頑張っていただきたいのですが、いかがですか。

○玉城律子平和援護・男女参画課長 この件につきまして、人権関係を所管しております法務局に確認しましたところ、沖縄県では平成27年度の人権侵害件数としては一応ゼロ件ということは聞いておりますが、この問題につきましては先ほど子ども生活福祉部長からも話がありましたとおり、皆さんに人権尊重思想を普及して、誰でも住みやすい社会づくりといいますか、そういったことに対して啓発活動に努めてまいりたいと思っております。

○新垣新委員 説明資料8ページ、陳情第85号、成人向けビデオに関する陳情について、正直に言いまして、この問題は男性にも実はあります。女性も一緒ですが、借金を抱えている人が公募や道端で強くプッシュされ、そういう形でこのような問題が起きて、断りたいけれども断り切れないとか、非常にしつこいとか、スカウト活動といいますか、私は東京に住んでいたものですから、そういう経験もありまして―私はそういったものにはなっておりませんが、現実問題あります。沖縄でもないとは言えないと思っています。例えば、夜の飲食店においても、これは限られていると思います。女性は、かわいい子、きれいな子。男性も、かわいい子、格好いい子と。そういった問題において、人の弱いところをつついてくるというのがこういった問題だと思います。そこら辺はデリケートな問題ですが、女性の人権を守りながら、対応はどのように考えていますか。

○玉城律子平和援護・男女参画課長 今、委員がおっしゃった実態についてはきちんとした調査等はされていないかと思いますが、非政府組織―NGOなどからの調査結果等では、そういった事例があるといった報告も国にはなされているようです。県内では、男性でもいいですが、女性に関して相談機関の状況を確認しましたところ、AVに関しての被害相談というのは、今、上がってきてはいないようですが、私どもとしましては、そういった方たちの相談があれば対応していきたいと思っていますし、また困ったことがあれば相談してほしいということで、普及啓発していきたいと思っています。

○新垣新委員 普及啓発をぜひ進めてほしいことが1点と、重ねて、この問題においてインターネットやいろいろな新聞広告等で未成年がそういった形で年齢を隠して、インターネット等に上げて、こういったことが後で問題化されるということもたびたびマスコミの報道等でも出ていますので、ぜひこの問題においてはデリケートな問題ですけれども、慎重に対応していただいて、また、この問題の背後には暴力団が確実にいますので、そういうものを撲滅するように何か強い縛りみたいな条例等も県民を守るためにぜひお願いしたいと思います。これは男性にも言えることですので、女性ももちろんですが、男性についてもぜひ考えてほしいと思います。
 続きまして、説明資料16ページ、陳情第99号、沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例施行後3年目の見直しに関する陳情ですが、この件について3年余りが経過して、成果というものをどのように県は強調できるのかということをお聞かせください。

○與那嶺武障害福祉課長 成果といいますか、これまで県と市町村にそれぞれ当事者の方あるいは御家族の方などからさまざまな相談が寄せられております。その相談のほとんどが適切なアドバイス等によって解消されているといったこともありますし、加えまして、共生社会の実現に向けた普及啓発ということで、例えば大型商業施設でのイベントの開催やテレビ・コマーシャル等でのアピール、あるいはポスターやパンフレットといった形での研修なども実施しております。

○新垣新委員 説明資料17ページ、記の2、神奈川県立津久井やまゆり園における事件を受けて、福祉従事者に対する人権教育を「障害のある人が主体」として進めることが大事だとありますが、事件を受けて現場等ではどう受けとめていますか。主体をどう考えて進めていくかということです。

○與那嶺武障害福祉課長 神奈川県で起こりました事件については、大変強い衝撃を受けております。事件を受けて、事件がありました7月26日の翌日には県内の各入所支援施設に対して緊急に防犯に関する点検項目などを示した文書を発送、あるいは県のホームページ上にも掲載して、徹底した防犯体制をとるようにということを指示したところであります。

○新垣新委員 障害の関係で理解のある立場にいるものですから、非常に理解がありますが、正直に申し上げまして、弱っている方は言葉の暴力でも暴力と受けとめるときもあります。そういった問題等において、より真剣にこのような問題がないよう、また手を出す出さないではなく、言葉の暴力や物を投げるなど、障害者をたたく従事者がいるということもテレビではよく流れますが、実際、沖縄でもこのような問題はあったのではないですか。

○與那嶺武障害福祉課長 県に寄せられております障害施設従事者による虐待件数としましては、現在、8件という件数が報告されております。しかし、これは平成27年度の件数でありまして、平成26年度は4件ということで、ある意味件数こそそれほど多くはありませんが、倍増しているというところもありますので、県としましては、こういった障害福祉サービス事業所の従業員に対して、人権擁護研修などを徹底していきたいと考えております。

○新垣新委員 このような問題において、このような事件、虐待がないように周知も、啓発もしっかりと行ってほしいと思います。そのように生まれてきたくて生まれてきたわけではないと、これは社会全体でいたわることが大事ですので、さらなる啓発活動を頑張ってください。
 次に、記の5、インクルーシブ社会条例についての各市町村窓口における情報提供、具体的な差別の禁止や合理的配慮の提供、生活、教育、雇用、余暇活動等についてですが、継続的に実施することに関しての成果はどこにありますか。県として3年間余りやってきて、具体的に強調できる成果はありますか。

○與那嶺武障害福祉課長 成果といいますか、相談件数で申し上げますと、平成27年度市町村に寄せられた相談件数が119件、県に寄せられた件数が87件、合計206件となっておりまして、平成26年度と比較しますと、平成26年度は市町村と県をあわせて122件という数字が上がっておりますので、84件の増加となっております。

○新垣新委員 増加して、このように対応しているということはいいことだと思いますが、言いたいことは、地域社会の中で安心して普通に暮らしていくための周知・啓発を継続的に実施するということで、専門職員といいますか、そういったものの配置はどうなっているかということもお聞かせ願いたいと思います。

○與那嶺武障害福祉課長 市町村に寄せられた相談事案に対しては、市町村の差別事例相談員という方々が平成28年3月末現在、県内41市町村で126人配置されております。加えて、県にはより専門的な見地から市町村の差別事例相談員に対する助言あるいは具体的な研修などを行う広域相談専門員として3名配置しております。

○新垣新委員 もっと専門員をふやすガッツがありますか。

○與那嶺武障害福祉課長 今現在、3名で対応しておりますが、この3名の広域相談専門員の方々は識見にもすぐれておりまして、十分対応ができております。今後、さらに相談件数が県、市町村ともども増加していく傾向に―本来はあってはならないですが、仮にそのようなことがあった場合には増員等も今後考えていくべきだと考えております。

○新垣新委員 今の答弁を聞いて、少し現場の声と距離が離れている感じがします。高齢化社会も含め、また鬱や精神患者もふえていく中で3名では足りないということが現実問題だと思います。幅広く知的障害や心身障害など、いろいろ条例の中で限られた範囲ではありますけれども、正直に言いまして現場はアップアップだと思います。現場は私自身がわかっています。それを抱えている問題があるものですから、どうなのかと聞いています。

○與那嶺武障害福祉課長 すぐに増員などといったことは財政的な面も含めていろいろ厳しい面もあろうかと思いますが、先ほど申し上げたような形で年々増加していくものが顕著にあらわれれば、そういう場合に対応した体制を整えていく必要があるだろうと考えております。

○新垣新委員 体制を整えていく、ゆとりを持って大きくとっていくことで職員の疲れといった問題等も改善されていって、よりいい対応ができるということになると思います。ですから、高齢化社会において、障害者の方も年をとります。また、鬱の問題など、いろいろな形で幅広く障害というのはありますので、そういった問題に関して3名ではなく、5名ふやしてゆとりを持って、年間200件余りの相談件数ですが、これは間違いなく年々ふえていきます。ですから、そういった問題についても貧困と同じように優先課題として考えてほしいと思いますが、いかがですか。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 障害福祉課長も答弁をしておりますが、この条例自体、平成26年に施行しております。県においても、平成26年度から始めて3名の広域相談専門員を配置したところでございます。その中で、平成26年度より平成27年度は倍ぐらい相談件数がふえているということがございますので、解決に向けた取り組みを広域相談専門員がもしできないような状況があるのであれば、それは増員をしていかないといけないと思っておりますが、今の現状では対応できているということも聞いておりますので、状況を見ながら検討していきたいと思います。

○新垣新委員 現場の関係者から話を聞きますと、現場と子ども生活福祉部長の答弁がかけ離れている感じがありますので、もう少ししっかりと陳情者含め、現場の関係団体―障害者の団体は多いです。そういった関係協会等もあると思いますので、そういった方々ともっと向き合って、今のかけ離れた答弁を改善するように強く求めてほしいと思います。向き合うことが解決に向かっていくことですので、その意欲はありますか。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 この条例につきましては、議会で全会一致で可決させていただいて、大変感謝を申し上げます。ちょうど3年目の折り返しに来ておりまして、今、施行後の課題を検証するということで、いろいろ団体からも協議の場を設けていただきたいという要望がありますので、そこはしっかり設置して、その状況を含めて声を聞いていきたいと思います。

○新垣新委員 説明資料20ページ、陳情第110号、「平和の礎」への朝鮮人犠牲者刻銘に関する陳情ですが、陳情者が平和の礎に犠牲者として刻銘してほしいという問題において、韓国政府と団体等との調整はどのように行われていますか。

○玉城律子平和援護・男女参画課長 平成16年度以降の朝鮮半島出身者の平和の礎への刻銘につきましては、厚生労働省所管の名簿をもとに県が作成した名簿に基づいて駐福岡韓国総領事館への調査を依頼しており、戦没者のお名前の実名戻しなどを行って遺族に刻銘の了解確認のとれた方について刻銘を行っておりました。

○新垣新委員 今回、陳情が出された趣旨として、沖縄県は独自に調査を進めることというのが主に強調されることだと思っています。その件について、県の立場というのは厚生労働省と歩調を合わせて見ていくと捉えていいですか。国の動向に合わせながら動くのかということです。

○玉城律子平和援護・男女参画課長 追加刻銘に関して、現在は追加刻銘をしたいという方からの申請に基づいて、それを平和の礎刻銘対象者審査会において内容を審査しまして、刻銘対象者でしたら刻銘をするという形をとっております。

○新垣新委員 最後に6月23日についてですが、やはり犠牲になった近隣国の首脳等を呼んで、二度とこのような戦争を起こしてはいけないという観点から、6月23日に各国の首脳、関係者等も呼んでいただきたいと思いますが、このことを知事に上げていただけませんか。これはすぐ答えが出る問題ではないと思います。私は糸満市出身で、平和のメッセージをアジアや世界にも広げる立場の教育をしてきましたので、今の件についてはどうですかと。上げるだけでいいので、いかがですか。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 平和の礎といいますか、6月23日の全戦没者追悼式で、当然、戦没者の慰霊をするということで追悼式を行っております。これまで米国大使などを案内していますが、韓国の方々やほかの方々にどういう案内をしているのかについては確認をとっておりませんので、確認をとりまして、今、委員からあったことを検討していきたいと思っております。

○新垣新委員 6月23日を大事にしてほしいということです。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 今、新垣委員が質疑されたので1点だけ確認したいのですが、沖縄県の戦没者刻銘については、厚生労働省に問い合わせるとか、追加刻銘とおっしゃっていましたが、県独自で調査といいましたら、どういったことが考えられますか。なぜそのことを聞くかと申しますと、やはり宮古島にも強制的に連れて来られたという朝鮮人の方の事例はありますが、私たちが独自に調べようとすると無理なのです。ですから、県でできることがもしあるとすれば、どういったことか教えていただきたいです。

○玉城律子平和援護・男女参画課長 平和の礎の刻銘につきましては平成7年に建立しておりますが、当初建立をするときには全県的に県外あるいは国外の方についても調査をしております。その結果で当初刻銘を行いまして、その後も刻銘されていなくて刻銘したいという御要望があれば申請をずっと受け付けている状態でして、そのことは県のホームページ等で御案内している状態ですが、毎年追加刻銘という手続は行っております。

○亀濱玲子委員 説明資料16ページ、陳情第99号について、条例ができて3年目で検証する場というものを求めていて、今、そういうところをしっかりと設置して検討していきたいと答弁をしていただきましたが、具体的に要望されていることは当事者―障害を持っている方々が過半数を超えるような形の議論の場を設置してほしいということを上げていまして、この内容についてはどのように考えていますかということと、具体的にいつごろ設置しようと思っていますかということを教えてください。

○與那嶺武障害福祉課長 県が設置しております沖縄県障害者自立支援協議会という機関がありまして、その中に障害者差別解消法に基づく障害者差別解消支援地域協議会を設置しまして、そちらで構成員も含めて―例えば、障害のある当事者の方々を何名構成員とするかということも含めて、今現在、検討しているところでありまして、具体的にいつごろまでということで申し上げますと、できれば今年度中には設置をしたいと考えております。

○亀濱玲子委員 今年度中ということをお答えいただきましたので、当事者の声がしっかりと聞き入れられる、聞き取れるように当事者を多く入れての協議の場にしていただけたらと思います。
 それから、説明資料18ページ、同じ陳情の中の記の6ですが、職員採用試験において、自立して通勤できる者、あるいは介助なしで職務を遂行できる者という条件を変えてほしいというのが当事者の要望です。それについての対応として、もっと踏み込んで―例えば、障害の程度が1級から4級までの者であることと書かれておりますが、具体的に陳情者が要望している、速やかにこれらの条件を撤廃することについてもう一度県の考えを確かめたいと思います。

○古堅圭一人事委員会事務局総務課長 この陳情にあります2つの要件―まず、自力により通勤ができる者という部分については、任命権者において特別な対応等を必要としないことが必要ということと、それから介助なしに職務の遂行が可能である者という要件につきましては、職務遂行に当たりまして県職員以外の者がかかわることは非常に難しいという理由がございまして、要件を設定したところであります。処理方針にも書きましたとおり、今後は任命権者の意向、他都道府県の状況を踏まえて検討していくということで考えております。

○亀濱玲子委員 この申請の趣旨は、障害当事者への合理的配慮あるいは差別の禁止等に照らしてということで、社会的な不都合を取り除いていく努力を雇う側はしなければいけないのではないかということを訴えているわけですが、これについての考え―いわゆる、当事者への合理的配慮、差別の禁止ということについて県としての考えをお聞かせいただきたいと思います。

○古堅圭一人事委員会事務局総務課長 人事委員会が実施しております職員採用試験につきましては、各任命権者での採用を前提としております。したがいまして、要件の撤廃等につきましては、任命権者ともよく協議をする必要があると考えております。

○亀濱玲子委員 答えはそのような答えしか返ってこないと思いますが、これから設置する協議する場所で、ぜひこの課題も取り上げていただきたいと思います。
 もう一点、説明資料11ページ、陳情第89号の3、美ぎ島美しゃ市町村会から出ております児童相談所―児相の件について一般質問でも取り上げました。児相設置については、検討を進めているところでありますとお答えいただいているので、恐らく丁寧に検討してくださっているとは思いますが、これは本当に深刻な問題、そして求められている切実な問題でもありますので、例えば準備をして次年度からは設置できるようにしたいとか、具体的に方針を持って動いていただきたいと思いますが、これについてはいかがですか。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 本会議での答弁にも子ども生活福祉部長からお答えしておりますが、分室の設置に向けてはこれまで宮古島市と関係機関を含めた協議をしてきております。第2回目の協議におきましては、宮古圏域の家庭児童相談の状況であったり、あるいは改正児童福祉法を踏まえた市町村と児相の役割分担のあり方、実際に具体的な検討をしたいということで、八重山分室の担当主幹を招きまして、八重山分室と石垣市等々における役割分担をどのように行っているかなど具体的な検討を進めてきているところです。ただ、八重山圏域との大きな違いといいますのが、やはり児童家庭支援センターはりみずがあるということで、児童家庭支援センターについては児相の役割を補完的に行うという、かなり重複するような役割を負っている部分もございます。分室の設置に際して、そことの役割分担―はっきり申し上げますと存続という部分も含めた上での役割分担をきちんと線を引いていかなければならないという点で慎重な議論を要するということがまず1点ございます。あと、検証委員会の報告書には、今回の死亡事故を受けて分室の設置ももちろん提言内容としてございますが、関係機関の連携のあり方をきちんともう一度検討して、連携がいざというときにうまくいくようにしていくべきであるという御提言もございました。ですから、このあたりの連携のあり方、そして役割分担については時間をかけて検討する必要もあると考えておりまして、委員がおっしゃいましたように、これは喫緊の課題で体制強化が必要であるということは認識しつつもそのような協議を進めているところでございます。

○亀濱玲子委員 児童家庭支援センターの役割と児相が持つ権限は違います。例えば、虐待死亡事件があったことを反省するならば、やはりそれぞれのやれることというのが違います。ですので、児相の役割あるいは権限というのは大事だと思います。検証は大事ですが、いつごろまでをめどに検証をする、答えを出すということがなければ、いつまでも何かの答えは出てこないと思います。私が、設置をするのはいつをめどにですかという質疑をしたので、そのような答えになったのかもしれませんが、いつごろまでをめどに検証結果は出るのですか。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 繰り返しになりますが、今の関係機関の役割分担を整理しながら、そしてそれを踏まえた―例えば、分室設置をするとした際に、どのような専門職を配置していくのか、どこに配置をするのかという部分も含めた整理が必要であると考えておりまして、そのような課題の整理を急ぎつつ、できる限り早い時期に宮古圏域における虐待防止体制の強化を図りたいと考えております。

○亀濱玲子委員 説明資料4ページ、陳情第12号についての回答で、性同一性障害や性的マイノリティーの皆さんが暮らしやすい社会にするために誰でも使用できるトイレの設置のことが上げられています。例えば、多目的トイレといったものが最近設置されたりしていますが、処理方針では各管理者の主体的な判断で行われるべきと書かれておりまして、県が率先してどのようなところを工夫することによって使いやすくなるというところも目標として持たなければいけないのではないかと思いますが、それについてはどうですか。

○與那嶺武障害福祉課長 沖縄県福祉のまちづくり条例という条例がありまして、その中で、例えば学校や県の施設等が車椅子利用者あるいは妊産婦、乳幼児等を連れた人など、男女の区別なく誰でも利用できる―要するに、日常生活上の行動の制限を受ける方はどなたでも利用できるような多目的トイレというものの設置を求めているところでございます。今後も、新たに新築や増設といったものがあった場合には、このような多目的トイレの設置を求めていくということになります。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 LGBTの件で、今ありましたトイレの表記につきましては、多目的トイレ等に新たにシール等の設置でもって簡易に実施ができるものだと認識しておりますが、その辺はどうお考えですか。

○與那嶺武障害福祉課長 現在、多目的トイレにつきましては、車椅子が利用できるというような商標を掲示するようにということにしておりまして、特に、妊産婦あるいは高齢者の方といった表示をするようには義務づけておりません。そうした中でLGBTの方々が利用しやすいような形での表示の仕方というものを設置主体であります事業者等々に対して協力を求めていくといった形になるかと考えております。

○金城泰邦委員 そういったことを県から働きかけますと、主導して動いているということが伝わっていくと思いますので、そういった御理解をお願いしたいと思います。
 あと、インクルーシブ社会条例の陳情ですが、3年目となりまして見直しを含めて検討する必要があると。例えば、こういった条例が制定されてどのぐらい取り組んだかということが評価できるような目安が必要だと考えております。評価基準として沖縄県PDCA等もあると思いますが、そういった形に照らし合わせてどれだけ進できたかということがはかれるような取り組みが必要だと思いますが、現状はどうでしょうか。

○與那嶺武障害福祉課長 いわゆる共生社会条例のこれまでの成果につきましては、今後設置を予定しております障害者差別解消支援地域協議会の中で検証を行っていきたいと考えております。

○金城泰邦委員 その検証の際には、陳情等にもありますように当事者の方々、団体の方々等の意見等をしっかりと組み入れた方向でやっていただきたいということと、人権教育といいますか、そういった取り組みも当事者でなければわからない視点というものが必ずあると思います。そういった部分もしっかりと盛り込んで、より中身が進捗していくような―要するに、理念条例ではなく、しっかりと残せるような形でやっていただきたいと思います。そういった意味では目標値やこういった部分をきちんと明記できるような形で取り組んでいただきたいと思いますが、いかがですか。

○與那嶺武障害福祉課長 今、委員がおっしゃったような形で協議会の場で十分に当事者の方々の意見も聞きながら検証をしていきたいと考えておりますし、またさらに、研修のあり方につきましても関係当事者の方々の意見も聞きながら、どのような研修が必要か、どういった感じの研修の仕方が有効なのかといったことも含めて意見を取り入れながら実施していきたいと考えております。

○金城泰邦委員 ぜひ、よろしくお願いいたします。県庁職員の皆さまは、いろいろなことに知識がありますし、法律的なこともよく知っていると思います。その部分の知識と当事者の方々の経験などもまぜていきますといい形になると思いますので、よろしくお願いいたします。
 最後に1点、遺骨収集に関して、今後、遺骨収集の取り組みについてDNA鑑定等が速やかにいく体制をつくる必要があると思いますが、現状、収集された物品等はどこで保管されていますか。

○大濱靖平和援護・男女参画課副参事 収容された遺骨は、平和祈念公園の中に仮安置室がありまして、そちらに保管しております。

○金城泰邦委員 これは、県の責任において保管・維持がされている場所になっているのでしょうか。

○大濱靖平和援護・男女参画課副参事 遺骨の収集事業は、国の事業となっておりまして、県が委託を受けて収容しております。

○金城泰邦委員 収集された遺骨等は全てそちらに保管される仕組みになっていますか。

○大濱靖平和援護・男女参画課副参事 遺品等も含めてですか―遺骨のみ収容しております。

○金城泰邦委員 今回の陳情者の方もボランティアで取り組んでいる方でありますし、いろいろガマなどに入って、遺骨やその他物品等を収集されている方もいますが、この集めたものをどこに保管するのかといった場所、確保というのがとても重要だと思います。いざ、DNA鑑定をやろうといったときにそういったものができるかとか、そういうものをきちんと安定的に行える場所の設置及び管理、そして今後いろいろな情報のやりとりが必要なときにすぐ出せるような体制づくりというものをより強固にやってほしいと思いますが、いかがですか。

○大濱靖平和援護・男女参画課副参事 遺骨と遺品が出てきた場合、その遺骨と関係があるような遺品でしたら、遺骨と一緒に国へ提出したりしておりますので、一時的に保管はしております。

○金城泰邦委員 今後、そういった部分がいざ必要というときに、体制づくりというものをしっかりとやっていただきたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 説明資料24ページ、陳情第123号からやりますが、戦没者の遺骨の収集について、処理方針では一日でも早く御遺族のもとに返還することが重要であるということですが、キャンプ・シュワブ内の調査の件で、遺族が遺骨のある場所をということで立入調査をしておりますが、その結果はどうでしたか。

○大濱靖平和援護・男女参画課副参事 名護市の資料に基づいて埋葬地があったとされる場所の目視調査を行いましたが、その結果としましては、その周辺では道路が敷設されるとともに米軍の建物が建てられておりまして、埋葬地の痕跡は確認できませんでした。

○西銘純恵委員 一緒に行った方は山川さんですよね。その方が新聞記事で出ていましたが、1945年に亡くなってから2年後に埋葬場所にたまたま兄がつくった金歯があるということで確認がとれて遺骨を収集したけれども、その近くに13ぐらいの遺骨が埋葬されていたという話をされて、そして現場に行ったけれどもその場所というのが余り確認できなかったというのが、この方だと思います。しかし、その後、あと2人の方が名乗り出ていまして、遺族の方が手を挙げたと。この調査に関しては資料を上げましたけれども、名護市の詳細な図面があったので調査が実現しました。今後も確度の高い情報がありましたら米軍と立入調査をしたいということを言っていまして、名護市史の編さんをされた方も―これには今帰仁村の墓地がありますが、市史編さんをされた川満さんは本部町民の―住民収容所は今帰仁村にもありますし、本部町、伊江村と3つあります。そして、本部町民の埋葬場所にも中南部地域の身寄りのない方々がいたのではないかということを担当者が言われているということで、戦争で亡くなられた皆さんの遺族の皆さんがまだ基地の中に埋もれているのではという遺骨を広範囲に調査すべきだと思います。今帰仁墓地というのは面積で表示していますし、本部町にもあったのではないかと言いましたら、その一帯を証拠に基づいて厚生労働省に申し入れをする、そして新しくあと2人の方が遺族として名乗り出ているという事実がありますので、そこがこの間の答弁ではきちんと出ていませんでしたが、考え方として基地の中に眠っているというものに対して、遺族の方というのは高齢になっているので時間が待てないのです。今、やるべきではないかと思いますが、いかがですか。

○大濱靖平和援護・男女参画課副参事 県としましても、一柱でも多く遺族のもとに返したいという思いはありましてやってはおりますが、なかなか遺骨の埋葬地について情報がなく、特定できないということなどがあったり、未収骨の情報等を沖縄県戦没者遺骨収集情報センターで大浦崎収容所に関する情報を持つ証言者への聞き取り調査などを行って、その情報を、今、収集しているところでありまして、そこで埋葬した場所など確度の高い情報などが得られれば厚生労働省へ情報提供しまして、立入調査などを行いたいということであります。

○西銘純恵委員 遺族の皆さんが、亡くなった場所を大浦崎収容所だと申告した数は304人ですが、数字以上の遺骨が未収骨のまま眠っている可能性もあるということは、ガマフヤーの具志堅さんが話されています。ですから、ここについては明確に墓地があったということを市史の中でもあらわしていますので、そこは県として市史調査の中でもそういうことが出てきましたので、ぜひ調査したいということでやるべきではないかと思います。証拠は出ているという立場でやるべきだと思いますが、いかがですか。

○大濱靖平和援護・男女参画課副参事 埋葬された場所としまして、今帰仁村の埋葬地という場所は記録からある程度確度が高いということで6月に確認しましたが、それ以外の埋葬された場所というのが、現在、特定できない状況にあります。

○西銘純恵委員 この今帰仁墓地というのは、墓地というだけに遺骨が眠っていると思うわけです。それで墓地というのではないですか。そこから手をつけるということにはならないのですか。

○大濱靖平和援護・男女参画課副参事 そこの埋葬地は立入調査をしております。

○西銘純恵委員 ここは面積が結構ある海辺ですよね。そこはみんな終了したということですか。収集作業といいますか、遺骨の捜索というのは細かい手作業で時間をかけてやりますよね。作業が終わっているのでしたら、これは期間も含めていつなさったのですか。

○大濱靖平和援護・男女参画課副参事 ことしの6月24日に立入調査を行いまして、先ほども説明しましたが、埋葬地があった場所を目視調査したところ道路などがつくられていたり、米軍の建物が建っていたという状況で、埋葬地の痕跡が確認できないような状況であったということでございます。

○西銘純恵委員 今のことは、例えばきちんと発掘調査をしたけれども何もなかったので、その上に建てられたものだという事実がない限り、調査すべきだと思います。そういう立場でやるべきではありませんか。そこは墓地ではなかったので遺骨はなかったという立場に立つわけにはいかないのではないですか。埋もれているのかもしれないわけですよね。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 実は、6月24日は私も一緒に立入調査をしました。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、子ども生活福祉部長から立入調査に同行した人は、先ほど西銘委員が指摘した山川さんとは別人である旨の説明があった。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 金城弘昌子ども生活福祉部長。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 実際に行った現場は辺野古弾薬庫地区でした。弾薬庫地区に行きましたら道路が敷設されていまして、あわせて建物が建っていたと。通常の遺骨ですと、深くても大体2メートルから3メートルぐらいのところに埋まっているだろうということですが、道路と建物が建っていたということで、恐らくここにあった遺骨は収集されたのではないかと米軍も、防衛省の方もお話をされていました。ただ、同行された証言者の方からはここではなかったかもしれないという話もあったものですから、周辺全部を回りまして約3時間余り歩いたり、周辺を見ながら調査をしましたが、なかなか墓地があったような痕跡を捜すことが、このときはできませんでした。ですので、我々としては、今回はできなかったということですが、今、情報収集をしているものですから、確度の高い情報がもし出てきましたら、そこはしっかり求めていきたいと思っています。あわせて、辺野古区の市史が別途ありまして、辺野古区の市史によりますと、ここに基地をつくる前―ここはすぐ基地ができたわけではなく、恐らく戦後七、八年ぐらいのときにキャンプ・シュワブができたということで、そのときに補償金を出して遺骨収集をしたという記録が辺野古区の市史にも残っていました。ただ、全部収集されたかどうかということはわからないものですから、まずは委員がおっしゃいますように今帰仁村、本部町、伊江村の方々から情報を収集して、どこかにあるかもしれないという情報がありまして、これがある程度正確であれば我々としては引き続き求めていきたいと思っております。

○西銘純恵委員 弾薬庫の建物や道路になっているということについて、米軍は建築をするときにどういう場所かということについて記録として残していると思います。ぜひ、米軍側にもそういう記録を調べさせて、もう残っていません。きちんと収骨しましたと言うのであれば、遺族の皆さんもここには眠っていないということで、ある意味気持ちとしてけじめをつけるといいますか、それができると思います。そこは頑張っていただきたいと思います。
 次に、説明資料16ページ、陳情第99号について、先ほどからやっていますが、条例を制定して3年目を目途に見直しをするということで、差別解消地域支援協議会で検討していくと先ほど答弁がありました。条例を制定するときには当事者の皆さんが入って検討を行って制定したと記憶していますが、差別解消地域支援協議会の構成員もそのようになるのでしょうか。

○與那嶺武障害福祉課長 差別解消地域支援協議会の構成員につきましては、今後より具体的にさまざまな方面からの意見も聞きながら、委員の人選も含めて検討していきたいと考えております。

○西銘純恵委員 やはり、この条例を制定するときに、当事者の皆さんのある意味では血のにじむような、こういう声を上げて運動をした部分に押されて条例はできました。ですから、内容については、全国的にも、中身からいっても誇れるようなものになっていると思います。そこには条例制定時の障害種別それぞれの当事者の皆さんが入っていたわけです。ですから、どこに差別と言われるようなものがあるのかといったことが、具体的に生きた条例として条項ができたと思います。ですから、ぜひそれは障害者団体の代表ということではなく、障害種それぞれをきちんと入れて検討していただきたいと思いますが、いかがですか。

○與那嶺武障害福祉課長 今、委員がおっしゃったように、この条例ができ上がった経緯等を見た場合に、さまざまな障害のある方々が一生懸命努力をした結果を見ることができます。今、委員がおっしゃったような形で障害種別に配慮した形の委員構成も含めて今後検討させていただきたいと考えております。

○西銘純恵委員 相談窓口は市町村にもありまして、差別事例の相談員が対応しているということですが、最近、精神で入所している方が施設の方から虐待を受けているということで、県や那覇市に相談したけれども、実際は調査が難しいということで全くナシのつぶてみたいな状況にあるわけです。専門性を要する相談、そして専門性を要する研修を受けるにしましても、直接差別や虐待を受けた方の立場に立って対応しない限りは、やはり何もなかったという結果にならざるを得ないと思っています。そこで、3名の広域相談専門員を県が持っているということですが、それが足りているのか、専門性はどうなのか、そして正規できちんとスキルアップしながらできている職種として県は雇っているのかということも含めて、この皆さんが相談を受けたときには現場に出向いて直接相談者の話を聞いてやっているのですか。

○與那嶺武障害福祉課長 県に設置しております広域相談専門員の方々は、例えば障害者支援施設等で従事した経験もありまして、それなりの専門的な知見を有しております。また、実際、直接相談を受ける場合には、相談者のもとに出向き、直接話を聞いたりといった対応もしております。

○西銘純恵委員 聞いたりとかではなく、基本的に、障害者の皆さんが出向くということは難しいだろうと思いますので、やはり出向いて行くということを基本にしないといけないと思います。そういう意味からしますと、市町村全てがそういう相談員を置いているかどうかももう一度検証していただいて、県としてもそれで足りるのかということも含めて、この3年間の成果といいますか、どうだったのかということをしっかり検証していただきたいと思いますが、いかがですか。

○與那嶺武障害福祉課長 条例にもきちんと附則で規定されておりますし、3年をめどとした検証ということで協議会を設置してしっかりとした検証を行っていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 記の6について、県職員の採用の件で2つの条件があるものを外してほしいということで、処理方針では他都道府県の状況を勘案してとなっておりますが、県の考え方としてはどうなのかというところなのです。例えば、自立して通勤できなければ介助員をつけた雇用にするかどうかということを、県としてそれを当たり前のインクルーシブだと捉えるかどうかだと思います。プラスアルファの支援をつけることがプラスアルファの支出になるとか、経費がかかるという考え方ではだめだということです。支援をする方がいて初めて仕事においても能力を発揮できるということであれば、そういう意味で要求をしていると思います。ほかのところで先進地があると思いますが、そういう調査はなされていないですか。

○古堅圭一人事委員会事務局総務課長 身体障害者の方々を対象とした採用試験について、こういう受験資格を設定していない団体も幾つかあるようですが、基本的には、先ほどもお答え申し上げましたとおり、職員採用につきましては各任命権者の判断ということになりますので、任命権者ともよく相談をしてまいりたいということで考えております。

○西銘純恵委員 子ども生活福祉部長はどんな考えですか。子ども生活福祉部長としてどうなのかが問われるわけです。人事委員会というのは決まったことをやるわけですよね。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 子ども生活福祉部としては、条例の趣旨を踏まえてしっかり取り組んでいただきたいと思っておりますが、何せ任命権者ではございませんので、どういったことができるかどうかも含めて人事委員会とも意見交換をしながら関係部局がございますので、そこにしっかり伝えていきたいと思っております。

○西銘純恵委員 子ども生活福祉部から先に採用するということでやっていただきたいと思います。条例をつくりましたら、魂を吹き込まないといけません。ですから、ぜひ前向きにお願いします。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 しっかり任命権を持っている部局にその意見を伝えていきたいと思っております。

○西銘純恵委員 説明資料12ページ、陳情第89号の3、宮古圏域の児童相談所、宮古分室のところですが、児童家庭支援センターの役割と児童相談所というのはそれなりの役割を持っていると思います。設置に向けて検討するということから、今回の答弁は少し後退しているかという感が否めないので、やはり児童家庭支援センターがあったにもかかわらず、なおかつ虐待死があったという事実を見て、やはり児童相談所という体制をとらないと宮古圏域の状況というのは改善できないのではないかと思いますが、いかがですか。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 先ほど申し上げましたことは、児童家庭支援センター設置の際には地元と協議いたしまして、宮古圏域における児童虐待防止体制の強化ということで設置した際に専門職も配置しまして、財政支援も県からしているところです。ですから、宮古島市、児童家庭支援センター、児童相談所、宮古福祉事務所がどのような役割を担い、それぞれが役割を果たしながら虐待防止に取り組んでいく必要があると考えております。宮古分室設置の趣旨というのは、宮古圏域における児童虐待防止体制の強化でございますので、それぞれが役割を果たして効果的に機能していくための協議をしている段階でございまして、そこを踏まえてどのような専門職がどの程度必要であるのかという整理をしながら分室設置に向けた検討に取り組んでいるところでございます。

○西銘純恵委員 分室設置をしっかりとやってください。
 最後になりますが、説明資料2ページ、請願第11号。説明資料1ページの請願第10号とも絡みますが、パートナーシップ登録制度を那覇市がやっているということですが、これは条例でやっているのかわかりますか。

○玉城律子平和援護・男女参画課長 那覇市においては要綱をつくりまして、それで対応しているようです。

○西銘純恵委員 二、三日前に、男性が中学生のころにそういう障害を自覚して、大変苦悩しているということがテレビでもやっていました。やはり、当事者本人たちが同じように人として生きられる社会をというのは、ある意味では私たち自身の考え方も変えていくような、表に出てきたといいますか、そういう時期かと思いますが、全国で先進的に取り組まれている自治体はありますか。この請願では条例制定を求めていて、那覇市に続いて沖縄県内でも積極的にやっていこうということは見えますが、先進的なところはもっとほかにあるのでしょうか。

○玉城律子平和援護・男女参画課長 パートナーシップ登録制度の導入につきましては、全国では那覇市が5番目の導入となっております。東京都の渋谷区、世田谷区、三重県の伊賀市、兵庫県の宝塚市。渋谷区については条例によって対応していまして、残りの4カ所については要綱を定めてパートナーシップ証明などを行ったりしているようです。

○西銘純恵委員 市町村がやったほうがいいということで書いていますが、県がやることに不都合があるのでしょうか。

○玉城律子平和援護・男女参画課長 既に、パートナーシップ登録制度を導入している自治体の要綱等を見ますと、パートナーシップの定義としては、戸籍上の性別が同一である二人の社会的生活関係等としていることから、申請者の要件としましては、双方が二十歳以上であるとか、双方に配偶者がいない、ほかのパートナーがいないといった要件なども定められていまして、法的な婚姻ではありませんが、戸籍や婚姻に関しては市町村が所管している業務になっていますので、条例の施行等についても各市町村が地域の実情に応じて判断していくと考えております。

○西銘純恵委員 そうしますと、市町村にいかに広げていくかという立場に立つのかと思いますが、1つはLGBTのマークといいますか、それを認知・周知させていくというところで、先ほどのトイレの問題にしましても、いろいろな皆さんが使えるというところにそういう部分も共有でやれる方向でやれば、そんなに難しいことはないのではないかと思います。できることから県がやっていくという立場で、ぜひ積極的にできることを急いで取り組んでいただきたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 末松文信委員。

○末松文信委員 説明資料13ページ、陳情第93号、原発事故から避難して来られた方々の住宅支援についてですが、当初は何名おられたのか、あるいは地元に帰った方はどのくらいなのか、今、残っていて平成29年3月末まで残る人は何名いるのか、わかれば教えてください。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 東日本大震災発生当時の平成23年度に沖縄県で応急仮設住宅の供与をした世帯数ですが、岩手県、宮城県、福島県、それから千葉県からの334世帯、約800人に対して住宅を供与しております。この中で平成28年9月1日現在、宮城県の12世帯、26名。福島県の150世帯、350名が住宅供与を受けております。平成29年4月1日時点での供与見込み世帯数ですが、宮城県で9世帯、20名。福島県で12世帯、28名。合計で21世帯、48名となっております。

○末松文信委員 今、陳情者に対する処理方針が示されておりますが、この48名はそんなに問題になることではないような感じがしますが、どうですか。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 今、申し上げましたのは、来年の4月以降も引き続き住宅供与を受けるという方々でございまして、陳情にある方々といいますのは、来年の3月31日をもって住宅供与が終了するという方々を念頭に置いた陳情になっているかと思います。住宅供与が終了する方は福島県の避難指示区域外からの世帯になっておりまして、9月1日現在で138世帯ございます。

○末松文信委員 避難者に対しては、該当する県が費用を負担することになっているようですが、今、残っている138世帯というのは県で面倒を見てほしいという趣旨ですか。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 陳情の一つの項目としまして、県等で新たな補助制度等を創設してもらいたいという趣旨の陳情があったかと思います。

○末松文信委員 それに対してはどう対応されますか。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 県といたしましては、福祉制度等の活用等により支援していきたいと考えております。

○末松文信委員 説明資料16ページ、陳情第99号、条例が施行して3年がたつということで、陳情者たちは見直しの時期にきて6項目にわたって陳情していますが、その中でも記の1の議論する場を設置してほしいということについては、子ども生活福祉部長からありましたように検証する場を設置するということで回答していますが、見直しの時期に来ているので、検証した結果、いつごろ見直しされるのかということについて教えてください。

○與那嶺武障害福祉課長 いつごろ条例の見直しがされるのかというお話ですが、協議会の場でこれまでの3カ年間の条例の施行状況といったものを慎重に協議しながら見直しが必要であれば見直すということになっておりますので、現時点でいつごろというような時期を明示するのは難しいところがあると思います。

○末松文信委員 そうしますと、検証はいつごろまでに終わると思っていますか。

○與那嶺武障害福祉課長 検証の期間も含めて、これから設置を予定しております協議会の中で、委員の皆様方で慎重な検討をしていただくということを考えております。

○末松文信委員 陳情している方々はそういったことについて大変期待をしていると思いますので、ぜひ早目に対応していただきたいと思っております。
 記の3、インクルージョンの確保ということですが、処理方針によりますと、地域の特別支援学校のセンター的機能や県立総合教育センターの教育相談機能で対応しているということですが、陳情者の趣旨からして、これからもこういう対応でいけると思っていますか。

○半嶺満教育庁県立学校教育課長 地域と連携したインクルーシブ教育の推進につきましては、まず、障害のある児童生徒の在籍する小学校、中学校あるいは高等学校、特別支援学校におきまして、例えば地域の方々と活動を共にする機会を積極的に設けておりまして、交流及び共同学習の推進をしております。それから、今、お話のありました特別支援学校をセンター的機能と位置づけまして、小・中学校の教諭への支援や障害のある児童生徒等への指導、支援あるいは関係機関等との連絡調整等を行っております。また、総合教育センター等が中心となりまして、相談業務を行っております。引き続きそういった機能を充実させていきたいと考えております。

○末松文信委員 そういった内容についても、陳情者にしっかり丁寧に説明をしてほしいと思っております。
 記の4、職員に対して研修を実施することということで、職員の対応がいま一つかと見ておりまして、こういう中にあって県職員対応要領を作成していきたいと回答しておりますが、この要領もいつごろまでに策定されるのかについてお尋ねします。

○與那嶺武障害福祉課長 県職員対応要領は、職員に対して障害を理由とする差別の禁止に関して、職員が適切に対応するよう定めるものでありまして、これもできるだけ早期に対応要領は策定したいと考えております。

○末松文信委員 今現在、そういったことに対応する職員は何名おられるのですか。

○與那嶺武障害福祉課長 基本的には、関係各課といいますか、県庁内各課の職員が障害のある方がお見えになった場合には対応するという形になりますので、具体的に何名の職員が対応しているかという数字的な把握は難しいと考えております。

○末松文信委員 専門的な窓口があるわけではないわけですね。

○與那嶺武障害福祉課長 専門的な窓口としましては、障害福祉課内に広域相談専門員を3名配置しておりますので、障害のある方が実際お見えになったときには専門員が対応するということになっております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 説明資料13ページ、陳情第93号について、福島県が来年の3月31日で災害救助法に基づく住宅支援を打ち切るということで、当然それに見合った対応をしないといけないということで、陳情者は大変不安がってそういう陳情を出してきていると思います。その中で、一定の基準―年収だと思いますが、その方々の割合について―先ほど、福島県からの方々は四百二十何名という話もありましたが、その中で打ち切られる方々というのはどれぐらいいらっしゃいますか。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 一定基準というのは、おっしゃるとおり所得の上限額を設定していまして、それより下回る方について補助をするというものでありますが、県において、今、県内にいらっしゃる方の所得条件がどうなっているかは把握しておりません。

○平良昭一委員 ということは、その基準に値する方々というのはまだ把握していないということですか。それはまた国や福島県から情報が来るということですか。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 県でも1月から3月の家賃につきましては、今回の補正予算で家賃の一部補助をするということで予算を計上させていただいておりますが、これは福島県の新たな制度とあわせて実施するということで予定しております。そのときには新たな制度ということで、避難者の方が福島県に対して申請を行いますので、沖縄県でもその書類をいただいて、要件に合致しているかどうかを確認させていただきたいと考えております。

○平良昭一委員 考え方はよく理解できます。ただ、今、援助を受けている方々が自分たちが打ち切られるのか、それとも継続してできるものなのかということが不安でたまらないわけです。ですから、そういう情報を陳情者あたりにも流すことはできるのでしょうか。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 福島県の新たな制度につきましては、福島県が既に周知をし始めております。沖縄県の補正予算につきましては、まだ計上中でございますので、予算が成立しましたら補助金要綱などを定めて手続をとり、周知活動に努めていきたいと考えております。

○平良昭一委員 避難しているという言葉の認識について確認したいのですが、避難をしてきているので一時的なものだという感覚が我々にはありますが、住民基本台帳法の中で住所を沖縄に移転されている方々も把握できますか。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 県におきまして、避難されてきた方々が県内に住所を移しているのかどうかというところまでは把握しておりません。

○平良昭一委員 福島県だけではなく、東北地方から避難してきている方々の80%は住所を移しているという情報も来ています。そうであれば、完全に沖縄県民ですよね。そういう面では、被災者に対して支援をするという文言的な―言い方もおかしくなるかもしれませんが、その中での話によりますと、80%が住民票を移している中で、今後も継続して沖縄県民として住みたいという話もかなり聞きますので、そういう整合性がおかしくなったりするのかという疑問がありますが、その辺はいかがですか。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 福島県から避難されてきて沖縄県に居住しているという方々につきましては、もしいろいろな生活状況に困った点などがあるということであれば、既存の福祉制度などを活用して支援してまいりたいと考えております。

○平良昭一委員 いきなり県に窓口をつくっても、離島や北部地域に避難している方々もかなりいらっしゃいますので、そういう面では何度も県庁まで来るわけにはいかないと。当然窓口は各市町村が窓口になり、その中での連携を十分とっていかないといけないというのは共通していると思いますが、それが強く求められている状況もあります。これから各地方公共団体との連絡網の設置についてはいかがですか。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 県におきましては、福島県からの要請に基づきまして戸別訪問なども行っております。この戸別訪問をする中で生活状況なども聞き取りができればと考えておりますし、また支援制度が必要になってくる、あるいはこういったものに市町村の力も必要になってくるということであれば、それぞれの市町村との連携などを含めて取り組んでいきたいと考えております。

○平良昭一委員 今のは住宅支援のことでありますが、県においてもこれまでニライカナイカード―被災者支援カードというものを作成して、これが非常に重宝されているという話がありますが、こういう制度もまだまだ継続していくような状況でしょうか。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 ニライカナイカードにつきましては、民間団体等が設立した東日本大震災協力会が行っているようですが、来年3月で支援の終了を考えていると聞いております。

○平良昭一委員 生活するのに大変困っているという状況が続いていますので、国は帰りなさいという一方的なやり方ではありますが、そういう面では沖縄県に避難してきたのは、安全であるからということと、沖縄の風土やこれまでの取り組み方もあったと思います。そういう面ではニライカナイカードも民間の方々ではありますが、いろいろな企業の方々からの協力もあってできるものでありますので、ぜひ県も間に入りながら続けさせていけるような状況をつくっていただきたいと思います。とにかく、居住をする権利があるわけで、私たちはいつでも迎え入れるような体制をつくっていくことが大事ではないかと思いますので、その辺もあわせて努力していただきたいと思います。
 説明資料16ページ、陳情第99号、条例施行後3年目の見直しについてですが、記の2の神奈川県立津久井やまゆり園の件に関してはとても衝撃的な事件であったかもしれませんが、やはり障害者を手助けする職員―元職員でありますけれども、そのような状況に至ったということも事実でありますので、特に心配すべきものだと思います。やはり、条例施行後3年目というものが条例の中である程度見直さなければいけない時期だということを思ってやっていることですので、一番大事なことは、この事件が起きてもインタビューを受けているのは福祉の専門家だけなのです。現場の働いている方々、そこで暮らしている方々でもなく、一方的な感覚の中でやられてきていることが今後心配になってくるということがありますので、当然、ここで暮らしている障害者の方、またそれを支えている職員の方々、現場の方々の意見を十分に聞いて3年目の見直しに対しては向かって行くべきだと思いますが、いかがですか。

○與那嶺武障害福祉課長 検証する場の中で、さまざまな方々の意見ということで、今、委員がおっしゃられたように、実際に障害福祉サービス事業所で勤務している従業員の方、あるいは施設の代表者等も含めて、そのような方々の意見も聞きながら検証をしていきたいと考えております。

○平良昭一委員 仕事としてということですが、私たちからしますと非常にストレスのたまる仕事でもあると思いますし、特殊な仕事であると思います。やはり、それをケアをしていくということも大事になっていきますし、当然、条例の中にはそういう面も含めながら考えていただけないかと思いますが、いかがですか。

○與那嶺武障害福祉課長 具体的な見直しの中で検討させていただきたいと考えております。

○平良昭一委員 もう一点、説明資料19ページ、陳情第110号、平和の礎の刻銘に関する陳情ですが、陳情者のお願いを聞いてみますと、審査基準なるものが当然あると思います。厚生労働省の中からのものもありますし、沖縄県独自の調査もあると思いますし、やはりネックになっているのは、沖縄戦で死亡したかどうかということになるわけですが、果たしてどういうものから基準を、査定してくるのでしょうか。厚生労働省ですか、それとも沖縄県ですか。

○玉城律子平和援護・男女参画課長 刻銘の認定に関しては、県で作成しております「平和の礎」刻銘対象者認定要領に基づいて審査を行い刻銘をしております。

○平良昭一委員 そうなりますと、陳情者は、クォン・ウンソンさん、パク・フィテさんの2人を認定してほしいということですが、県はこの方々に対してどういう審査を行って、現在済ませているのでしょうか。それとも、これからなのでしょうか。

○玉城律子平和援護・男女参画課長 今回のお二人の方につきましては、県は昨年から相談を受けておりまして、今現在も関係者の方から相談を受けたり、関係者の方から丁寧な説明などを受けておりますので、今現在随時調整を行っているところでありまして、今後、申請に向けて2件の相談に応じてまいりたいと思っております。

○平良昭一委員 これからの対応だということでありますが、沖縄戦で亡くなった事実を見つけてくるということになると思います。そういう面では、沖縄県が主体性を持って、当然、厚生労働省の問題もあるかもしれませんけれども、少しでも沖縄戦で亡くなった方々をきちんと祭って上げるということも我々に残された大事な使命だと思います。ちなみに、平和の礎には何カ国の方々がかかわっていますか。

○玉城律子平和援護・男女参画課長 平和の礎に刻銘されている方々ですが、沖縄県出身者、県外の出身者以外に外国につきましては、アメリカ合衆国、イギリス、台湾、朝鮮民主主義共和国、大韓民国となっております。

○平良昭一委員 今後、こういう国外の方々からの問い合わせ、申請等がかなり出てくる可能性もありますよね。かなり厳しい作業になるかもしれませんが、十分に対応していただきたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瑞慶覧功委員。

○瑞慶覧功委員 説明資料16ページ、陳情第99号について、記の1、3年をめどに見直すという中で、実効性のある条例のあり方を検討すること。また、その構成員の過半数を障害のある人とする議論の場を設置してほしいという要望について、処理方針では施行後の課題を検証する場の設置を検討したいとありますが、肝心な陳情にあります構成員の過半数を障害のある人とするのかどうかということが触れられていないのですが……。

○與那嶺武障害福祉課長 今、検証の場―要するに協議会ですが、その構成員は具体的には決まっておりません。協議会を設置する際に具体的にどういった形で当事者の皆さんの意見を反映させることができるのかも含めて検討していきたいと考えております。

○瑞慶覧功委員 陳情者の皆さんはこのことを1番目に掲げていまして、条例が施行されて2年半経過していろいろな課題といいますか、そういうものに取り組む中で、そこでの疎外感みたいなものがあるのではないかと思います。これをぜひ尊重していただきたいと思います。
 次に、説明資料19ページ、陳情第110号。平和の礎関係の陳情記の1について、先ほど平良委員からもありましたが、特にクォン・ウンソンさん、パク・フィテさんとお二人を上げられていますが、この方々はどういう方々ですか。兵隊だったのか、軍属や慰安婦、民間人などあると思いますが……。

○玉城律子平和援護・男女参画課長 このお二人の方につきましは、まだこちらに正式な申請はございませんが、軍属だったと聞いてはおります。

○瑞慶覧功委員 先ほど、新垣委員からありました慰霊の日に―特に、北朝鮮や台湾の方が日本軍人として扱われて、補償などもないということで今でも訴訟などがあったりしますが、ぜひ、沖縄から平和を発信するという意味では、慰霊の日に関係する北朝鮮―北、南ありますが、そこや台湾政府といった皆さんを招いて平和の祭典といいますか、そういう形も取り組んだら本当にいいかと思います。先ほど、子ども生活福祉部長からもありましたが、県としてはどうでしょうか。

○玉城律子平和援護・男女参画課長 今の委員のお話ですが、先ほども同じような御提言をいただきまして、沖縄県の平和を求める沖縄の心を世界に向けても発信するという意味では意義があることだと思います。この御提言につきましては、今後考えてみたいと思っております。

○瑞慶覧功委員 ぜひ進めていただきたいと思います。刻銘に関して、台湾や韓国、北朝鮮といったところには平和の礎の目的と趣旨等がまだ伝わっていない部分があろうかと思いますので、そういうことをやることによって刻銘していきたいという皆さんがふえてくると思います。ぜひ取り組んでいただきたいと思います。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 平和援護・男女参画課長も答弁しましたが、御提案がございましたので、どのような方法ができるかしっかりと検討させていただきたいと思います。

○瑞慶覧功委員 説明資料22ページ、陳情第122号、戦没者遺骨関係ですが、沖縄県の未収集遺骨というのは大体何名の方がいらっしゃいますか。

○大濱靖平和援護・男女参画課副参事 戦没者数の推計が18万8136人ですが、収骨者数が18万5231柱となっておりまして、2905柱が未収骨ということで推計しております。

○瑞慶覧功委員 陳情要旨と処理方針が大分かけ離れているような気がします。陳情の中では、韓国では歯以外に四肢骨を使用して歯の35倍の割合でDNAが抽出できたとなっておりますが、処理方針では国に準ずる形で歯でもってやっているということで終わっています。また、引き続き国の動向を注視するという言い方をいつもしていますが、やはり地上戦があって、それだけ遺骨収集ができていないという点では沖縄県は突出していると思います。もっと県独自でここは積極的に取り組んで陳情の趣旨にありますように、それを尊重して処理方針にすべきではないかと思いますが、どうですか。

○大濱靖平和援護・男女参画課副参事 DNA鑑定といいますのは、専門家を集めた戦没者遺骨のDNA鑑定人会議を開き、そこで鑑定しておりますが、科学的な知見に基づいてDNA鑑定がされているところでありまして、処理方針の中では歯以外の部位については十分なDNA情報が抽出できない場合が多いということになっておりますが、この辺で科学的な知見からできるのかどうか、専門家の方々を交えて検討していきたいということになっております。陳情の中に韓国の例が出ておりますが、国ではその点についても情報収集中であると聞いております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 説明資料17ページ、陳情第99号、障害者の皆さんのための画期的な条例をつくりましたけれども、記の3で聞かせていただきたいのは、機関を設置することという要望に対しての処理方針ですが、なかなか明確な窓口が見えないのかと。こういうことでやっていますということはありますが、機関を設置することの要望に対して明確ではないのかと。そこも当初に戻るかもしれませんが、そういう検証の場をつくった後に考えていくのか、今、どういう状態になっているのか教えてください。

○半嶺満教育庁県立学校教育課長 先ほどお答えしましたとおり、特に機関として地域からの相談業務等に当たっているところは、特別支援学校をセンター機能と位置づけております。それから、県立総合教育センターにおいて巡回事業を行っておりまして、特別支援学校の支援コーディネーターの方々が要望に応じて各市町村教育委員会が窓口となりまして、例えば養育相談、あるいは障害の状態についての相談、就学相談等を行っております。まずは、そういったこれまでの機能を充実していきたいという考えでございます。

○比嘉京子委員 一つ要望ですが、我々もインクルーシブ教育のイタリアの例を視察に行った経緯がありますが、何と言っても学習自体を分けていないということも非常に大きいのですが、保育園等ではまだできているような気がするのは、人権教育が大人も含めて国民的に弱いと。先ほどの傷害事件にもありますように、人権教育がすごく弱くて、そこから派生するいじめ問題や大人の社会で言いますとパワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどにつながっていくと思いますが、そういう人権意識というのが社会的に非常に低いのではないかと。その低さがいろいろなところに波及しているので、障害者のみならず、学校教育現場において、それは人を大事にするという人権教育の基礎だと思います。その基礎になるところが非常に弱いと。ハンディキャップの授業などは少し入ってはいますが、一貫したものは教育のところでぜひ検討してほしいと思います。これは障害者だけではなく、そのような思いを日ごろから持っています。これは要望しておきます。
 それから、今、検証の場と言いますのは、先ほどから皆さんがおっしゃっていますが、ことしじゅうに何とか立ち上げるということで、構成員の半数は障害者をという要望等も大体一致した見解だと思いますが、そのように理解してよろしいですか。

○與那嶺武障害福祉課長 ことしじゅうといいますか、なかなか期限的なものは申し上げにくいのですが、先ほど申し上げましたように、まずは今年度中に設置したいと考えております。

○比嘉京子委員 次に、説明資料19ページ、陳情第110号、平和の礎について。こういう要請はなかなかなかったのではないかと思いますが、少し気になる点が1点ありまして、例えば、陳情者が書いてあります公的死亡認定書類の壁というのは結論から言いますと、陳情者が言っていることの何が進めにくい問題になっているのかということを聞いたほうが早いのでしょうか。何か進めにくいといいますか、手続的に困難を伴っている場所、また問題は何でしょうかということをお聞きしたほうがいいのでしょうか。

○玉城律子平和援護・男女参画課長 陳情者の御相談内容を伺いましたら、申請に当たっては、基本は除籍謄本や公的な書類を求めておりますが、そういった陳情者のケースでも戸籍では死亡日や死亡の確認が書類上とれない等のお話をされていたようです。私どもとしましては、刻銘者の認定要領に基づきまして、そういう書類がない場合に御相談を受けましたらいろいろ証明する書類などが出せそうということで聞いておりますので、申請に向けて丁寧に対応してまいりたいと思っております。

○比嘉京子委員 多くの委員が質疑をしておりますけれども、先ほどの担当者からの答弁によりますと、今、調整中であると。いろいろとやりとりをしているということみたいですので、ぜひ思いをかなえてほしいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 説明資料1ページ、請願第10号について、性的少数者を支援する専門部署の新設ということですが、こちらの人権啓発活動の内容について、例えばポスターといったものはあるのでしょうか。そう言いますのは、新設できなくても、窓口はここですよということでポスターの掲示等をするということも一つの啓発活動になるのではと思いますが、いかがですか。

○玉城律子平和援護・男女参画課長 人権啓発活動については、法務省が示している重点項目―17項目の中に性的少数者に関する人権等も載ってはいますが、県としましては、毎年、法務省からの委託を受けまして、今年度はどういったことを重点的にやるということでテーマを決めて取り組んでいるところでございます。例えば今年度で言いますと、今年度は幼児向けの点字付絵本の作成や青少年のネット被害防止対策のためのチラシの作成、小学校などで人権に関する観劇会の開催、路線バスやモノレール等に人権擁護のポスターなどを掲示しまして、啓発活動を行っているところでございます。

○次呂久成崇委員 やはり、LGBTsという言葉自体もそうですが、県内初め、理解も含めて周知がまだまだかと思いますので、要望に沿った、なるべく窓口がわかりやすい、相談を誰にすればいいのかといった活動をぜひ提案してやっていただきたいと思います。
 次に、説明資料6ページ、陳情第50号について確認させてください。今、認可化のもので指導・監査があると思いますが、その指導・監査で基準をクリアしますと認定書がありましたよね。この認定書は、たしかA4の紙を交付するというものだったと思いますが、いかがですか。

○大城清二子育て支援課長 そのとおりでございます。

○次呂久成崇委員 陳情に、指導基準をクリアした認可外保育園を沖縄県独自の準認可園として設立させることとありますが、今、認可外保育施設というのは外に認可外保育施設ですということで表示することになっていますよね。ですので、こういう基準をきちんとクリアしていますというような表示ができるような体制といいますか、紙だけではなく、やはり外部にもきちんとここはクリアしているということでできる方法というものを考えたほうがいいかと思います。そう言いますのも、認可外保育施設については認可化移行を県が一生懸命推進していると思いますが、例えば自己資金がないとか、保育士確保ができないのでということで認可化移行がなかなか進まないという現状もあると思います。それでもきちんと保育基準をクリアしているというところでは私たちも認めてほしいというところがあると思いますので、県もこちらは指導基準をきちんとクリアしていますということで認定していますといった表示をすることにより、保護者の皆さんも認可外だけれども預けようというところにもつながるのではないかと思いますので、ぜひそちらも検討していただきたいと思います。

○大城清二子育て支援課長 その点につきましては検討していきたいと思います。また、認可外保育施設に対する立入調査の結果につきましては、県の子育て支援課のホームページで検査内容の結果については県民に対して公表しているところでございます。

○次呂久成崇委員 インターネットでの公表もいいのですが、なかなか見ないのです。ですので、きちんと表示ということがいいかと思いますので、インターネットももちろん継続してやっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○大城清二子育て支援課長 より県民にわかりやすく情報が伝わるような方法や取り組みについては、課でもいろいろ実施してまいりたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、子ども生活福祉部関係の陳情等に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 次回は、明 10月7日 金曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。
 






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  狩 俣 信 子