委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
平成28年 第 1定例会

5
 



開会の日時

年月日平成28年3月18日 曜日
開会午前 10 時 0
散会午後 5 時 36

場所


第2委員会室


議題


1 乙第10号議案 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
2 乙第11号議案 沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例
3 乙第12号議案 沖縄県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
4 乙第13号議案 沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
5 乙第14号議案 沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例第2条の規定による改正前の沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
6 乙第16号議案 沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例
7 乙第17号議案 沖縄県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
8 乙第18号議案 沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
9 乙第19号議案 沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
10 乙第20号議案 沖縄県消費生活条例の一部を改正する条例

11 請願平成26年第2号、陳情平成24年第77号、同第85号の2、同第178号、陳情平成25年第37号、陳情平成26年第26号、同第42号の3、同第64号、同第99号、同第103号、陳情平成27年第35号、同第37号、同第38号、同第39号の2、同第46号の3、同第64号、同第79号の3、同第83号の2、同第84号、同第85号、同第92号、同第93号、同第98号、同第99号、陳情第5号、第13号、第18号、第19号及び第30号


出席委員

委 員 長 呉 屋   宏 君
副委員長 狩 俣 信 子 さん
委  員 又 吉 清 義 君
委  員 島 袋   大 君
委  員 照 屋 守 之 君
委  員 新 田 宜 明 君
委  員 赤 嶺   昇 君
委  員 糸 洲 朝 則 君
委  員 西 銘 純 恵 さん
委  員 比 嘉 京 子 さん
委  員 嶺 井   光 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

子ども生活福祉部長     金 城   武 君
 福祉政策課長       上 間   司 君
 福祉政策課福祉支援監   長 浜 広 明 君
 高齢者福祉介護課長    上 地 幸 正 君
 青少年・子ども家庭課長  大 城   博 君
 子育て支援課長      名渡山 晶 子 さん
 障害福祉課長       山 城 貴 子 さん
 消費・くらし安全課長   嘉手納 良 博 君



○呉屋宏委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第10号議案から乙第14号議案まで、乙第16号議案から乙第20号議案までの10件、請願平成26年第2号及び陳情平成24年第77号外27件についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、子ども生活福祉部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第10号議案地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、乙第10号議案地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例について、御説明いたします。
 議案書(その3)の71ページをごらんください。
 本議案は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律により介護保険法の一部が改正されることに伴い、条例の規定を整理する必要があることから、条例を提出するものであります。
 主な改正内容としましては、介護保険法の一部が改正されることに伴い、法の条項と整合を図るため、関係条例の条項ずれを改正するものであります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第10号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 現行と改正案の項目が一つ、二つずれるということの説明ですが、何がどう変わるかという具体的な中身についての説明をお願いします。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 3条例について改正する必要があるわけですが、まず沖縄県特別養護老人ホームの設置及び運営に関する基準を定める条例につきまして、第14条第1項及び第3項において、現行では介護保険法第8条第23項になっているものを、第24項に改めるということです。
 次に、沖縄県軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例について、現行の第15条第3項中、第8条第23項を第24項に、また、現行の同条第25項を第26項に、同じく、同条第23項を第24項に、同条第24項を第25項に改めるということでございます。
 最後に、沖縄県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例において、現行の第2条第1項第1号中、第8条第23項を第24項に改めるという内容になっております。

○西銘純恵委員 お尋ねしたいのは、第23項が第24項になるということは、もとの第23項に何かが入るのかと。そこら辺の説明がないので、中に何か入ってくるのかということでお尋ねしております。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 介護保険法で第8条第17項に地域密着型通所介護が創設されたことに伴って、それ以降の条項がずれるということでございます。

○西銘純恵委員 今、説明した地域密着型通所介護の部分が、介護のサービス提供者として入るということですが、具体的には今やられていないサービスですか。新たに入ってくるのですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 第17項において新たに定義されるということでございます。

○金城武子ども生活福祉部長 補足いたしますと、今、通所系の介護事業所の定員を19人未満として新たに通所系の地域密着型の通所介護事業所についての新たな規定が創設されるということでございます。従来から通所系の介護事業所はございますので、従来どおりの定員で区分けして市町村が所管する部分、地域密着となりますので市町村の指定業務に移管します。それ以上につきましては、県で従来どおり指定等で指導・監督を含めて所管するというものでございます。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第10号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第11号議案沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、乙第11号議案沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 議案書(その3)の73ページをごらんください。
 本議案は、介護支援専門員等の研修に係る基準等の一部改正に伴い、新規研修の手数料の徴収根拠を定めるとともに、既存研修の手数料の額を改める必要があることから、条例を提出するものであります。
 主な改正内容としましては、介護支援専門員実務研修実施手数料等の額を改めることと、主任介護支援専門員更新研修実施手数料の徴収根拠を定めることであります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第11号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 手数料を値上げするという議案ですが、値上げ理由といいますか、研修の内容等で時間数がふえることは理解しておりますが、その理由についてお伺いしたいと思います。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 まず、研修制度の見直しの背景から御説明しますが、社会保障審議会介護保険部会などで介護支援専門員についてさまざまな課題が指摘されたことを踏まえて、介護支援専門員の資質向上のあり方に関する検討会が設置されました。そして、検討会での提言を受けまして、介護支援専門員等の資質向上を図るため、研修制度の見直しが行われたところでございます。それを受けて研修課程の見直しがありまして、そこは量と質の見直しがありました。先ほどありましたように、量につきましては研修時間の大幅な増があります。質につきましては、より実践的な演習に重点を置いた研修課程になっているということでございます。

○比嘉京子委員 そのために費用がかさむということが理由なのでしょうか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 研修費用が増加する主な要因につきましては、研修課程の見直しに伴う研修時間の大幅な増加と、演習科目の増加―この演習といいますのは、ファシリテーター―アシスタントの方ですが、ファシリテーターに係る経費が増加しているという2つの要因があります。それと、主任介護支援専門員更新研修が新たに創設されることに伴って、経費が増加しているということでございます。

○比嘉京子委員 今、介護士や保育士もそうですが、なかなか処遇が悪いということでつく方々が少ない。その中でさまざまな介護施設においての問題等も起きていることから、こういう見直しがあることは歓迎すべきことだと思います。しかしながら、これは個人的な負担になるのでしょうか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 本研修は、資格取得及び更新に係るものでありますので、受益者負担の観点から受講料の増額を行うことはやむを得ないのではないかと考えております。

○比嘉京子委員 その観点もわからなくはないですが、例えば、それを支援するような県としての考え方、また、負担が大き過ぎるというものに対して何らかの体制、手当てについて考えがあるのでしょうか。

○金城武子ども生活福祉部長 本県の所得の低さも勘案しまして、研修経費について個人負担分を一部公費負担といいますか、ほとんど3分の1は公費で負担しております。そして、一部の実務研修については2分の1を、あと残りの研修については3分の1を公費で負担しているということで、それでもって研修の負担額は九州各県と比較して低額で設定をしているところでございます。

○比嘉京子委員 それは値上がりする以前からそういうことがされているという理解ですが、もし値上がりされたときに、実務研修では2分の1、残りの研修では3分の1を公費負担しているとなりますと、結局、個人負担分は幾らになってくるのでしょうか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 各研修で負担額は違いますが、実務研修で言いますと、現行では2万円が3万円に。専門研修Ⅰでは、1万2000円が2万2000円に。専門研修Ⅱでは、1万円が2万円に。実務未経験者の研修であります、再研修や更新研修につきましては、2万円が3万円に。主任介護支援専門員研修につきましては、2万4000円が3万6000円に。それから、新設の主任介護支援専門員の更新研修につきましては、2万4000円ということで設定しているところでございます。

○比嘉京子委員 それで、どちらが2分の1の公費負担で、どちらが3分の1の公費負担になるのですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 実務研修につきましては、公費負担が2分の1で、それ以外の研修につきましては、3分の1ということでございます。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 国の法律改定ということですが、県が今、2分の1、3分の1を補助するという経費負担を言いましたが、国から新たに財源措置というのはあるのでしょうか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 基金を活用して、公費負担とする予定でございます。

○西銘純恵委員 これは県の基金だと思いますが、国から介護制度を維持するということで新たな助成はあるのでしょうか。

○金城武子ども生活福祉部長 先ほど、高齢者福祉介護課長から答弁がありました基金というのは、3分の2は国の財源で、3分の1が県の財源で創設されている基金でございます。それを活用して公費負担分も県として負担していこうということでございます。

○西銘純恵委員 財源がそれだけ膨れるということは、国からも負担分は入るということですね。今、研修費用がみんな上がるということで、やはり、沖縄県民の所得が全国平均の7割と言いましたら、負担できるかというところで気になります。値上げの割合もそうですが、九州と比較して、それぞれの研修費の九州各県の平均と県が今提案をしている額はどう違うのでしょうか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 九州においても福岡県と長崎県につきましては、未定ということで調査できませんでしたが、それ以外の県の平均と沖縄県について御説明いたします。実務研修につきましては、九州平均が4万7600円に対して、沖縄県では3万円の受講料負担となっております。同じく、専門研修Ⅰにつきましては、九州平均が3万5000円に対して、沖縄県が2万2000円。専門研修Ⅱにつきましては、九州平均が2万2500円に対して、沖縄県が2万円。再研修・更新研修につきましては、九州平均が3万1500円に対して、沖縄県が3万円。主任介護支援専門員研修につきまして、九州平均が3万6875円に対して、沖縄県が3万6000円。主任介護支援専門員更新研修につきましては、九州では2万8333円に対して、沖縄県が2万4000円というように、九州平均より低い受講料の設定となっております。

○西銘純恵委員 実務研修に県が2分の1持って、残りは3分の1負担するということですが、九州平均の負担割合もわかりますか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 九州におきましては、佐賀県の実務研修に2分の1公費が投入されているということですが、それ以外につきましては公費は投入しないということを聞いております。

○西銘純恵委員 ということは、3分の1もやらないということですか。今は実務研修だけの話ですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 佐賀県におきましては、実務研修だけに公費を2分の1投入しておりまして、それ以外につきましては公費投入がないと。ほかの県につきましては、全く公費投入がないと聞いております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 嶺井光委員。

○嶺井光委員 専門員ではなく、介護職そのものは現在、不足状態ですよね。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 これにつきましては、団塊世代が75歳以上になります平成37年における推計では、約4000人の不足が生じると見込まれております。

○嶺井光委員 現時点で、ケアマネージャーの資格者は足りているのですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 介護支援専門員につきましては、現在、沖縄県が所管する名簿には5794人が登録されていまして、5年間の有効期間中の者が3449名となっております。そのうち介護支援専門員として実務についている者が1932名、地域支援センターに勤める者が165名ですので、それを差し引きまして介護保険事務所に勤務する介護支援専門員は1767名ということになります。現在、要介護認定者数は4万932人ですので、平均しますと1人当たり22.1件の要介護者を受け持っている計算になっておりまして、国が定める標準件数は35件ですので、それを十分満たしているという状況でございます。

○嶺井光委員 団塊世代がその時期になってピークという、介護職の不足が指摘されておりますが、その時点になっての介護支援専門員はどういう状況になると見ていますか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 平成37年度は、要介護認定者は5万6632人になると見込んでいるところでございますが、現在、介護支援専門員については毎年230名程度ずつふえているということで、その時期になっても要介護者を受け持つ方については、現在の水準を維持できるのではないかと考えているところでございます。

○嶺井光委員 必要な数が満たされていればまずまずと思いますが、ただ、今回の値上げはかなり上げ幅が大きいですよね。先ほどの質疑で九州のほかのところでは公費負担が全くないところもあるということからしますと、沖縄県は受講者に配慮をしているということはわかりますが、だからこそこういう充足率といいますか、標準件数を満たしていると思います。今、賃金のアップがほとんどない中でこれだけのアップ率というのはどうなのかと思いますが、そこら辺の議論はなかったのですか。

○金城武子ども生活福祉部長 御指摘のとおり、新たに負担が生じるということで、かなり我々もいろいろと気にしておりました。これについては一般社団法人日本介護支援専門員協会というケアマネージャーの団体がありますが、そういう協会ともこれまでいろいろな形で調整をしてきまして、これで理解を得て、この額で設定をしております。逆に、本県の特徴としまして、先ほど実務研修の充実がございましたが、このファシリテーターを多目に配置するという研修形態で、中身の充実も含めて協会と詰めてきたところでございまして、理解を得てこの額で設定をしております。

○嶺井光委員 理解しているという説明ですが、余りにも上げ幅が大きい。倍ですよね。これは九州各県と比べて配慮もしているということは理解しますが、余りにも上げ幅が大きいという印象を強く持っています。これは考えてほしいと思っています。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 受講料が上がるということですが、受講料を上げるために研修時間が従来より多くなるのか。研修時間が多くなるので受講料が上がるのか。これはどちらですか。

○金城武子ども生活福祉部長 先ほど、ケアマネージャーの資質においてもかなり格差があるという課題があると言われております。そのために研修の中身を充実させる必要があるというのが国の制度の見直しの背景にありまして、研修をふやすということで、時間もかなり延びていますので、その研修に係る費用がどうしてもかかると。それで今回の経費については自己負担もふえるという状況でございます。

○又吉清義委員 従来の研修より研修時間が約1.5倍から2倍ぐらいにふえるのですが、やはり、従来の研修では介護支援専門員の対応ができなくなってきたのか。その背景には何がありますか。なぜ研修時間をふやさないといけないのか。今まで取っていた資格よりもかなりふえますよね。例えば、実務研修にしろ、44時間だったのが87時間になるとか全部ふえていきますが、その理由はどこにありますか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 介護保険部会などで、介護支援専門員についてはさまざまな課題があるということで検討会が設置されまして、そこからの提言があったところでございます。研修につきましては、地域包括ケアシステムの構築を踏まえた多職種協働やチームマネジメントの科目の新設、個別ケースに対する事例検討など、より実践的な演習をする必要があるということを踏まえて研修課程がそのように見直しされております。

○又吉清義委員 何を言いたいのかと言いますと、確かに介護支援専門員であれ、主任介護支援専門員であれ、今、介護を預かる現場でさまざな事故が起きたりしている中、もう一つは医療費の適正化に向けて、預かる側もそれなりのいろいろな工夫が必要ではないかと思います。ですから、そういったものから勘案して、介護支援専門員だけのレベルが上がるだけでもいいのかと思います。ほかにも市民、県民などお世話になる方々等に関しても周知徹底をする必要性もないのかと。これを見たときは介護支援専門員だけの従来の基準では恐らく対応できなくての改革なのかと、そういったことはもう少しないのかと思いまして、それでお尋ねしておりますが、市民、県民もどうあるべきかということはありませんか。

○金城武子ども生活福祉部長 やはり、介護保険の一番の中核といいますか、担っておりますのはケアマネージャーです。ケアマネージャーが自立するためのいろいろな計画などをつくるのですが、ケアマネジメントにおけるモニタリングや評価など、この辺が必ずしも十分ではないという課題が指摘されております。それ以外にも、いろいろなサービス担当者といいますか、ケアマネージャー以外も含めた多種職種の協働が必要だと言われておりますが、この取り組みもなかなか十分にされていないとか、先ほど言いましたように、支援専門員の個々の資質の差についてもかなり差がありすぎるということを踏まえてしっかりと時間をかけて研修することで、介護保険制度を持続可能な制度としてやるためには介護支援専門員の資質の向上が必要だということで、今回の改正の背景にはそういうことがあるということでございます。

○又吉清義委員 そういった研修、資質を上げることによって、県としてどういった点が改善されるのか。例えば、より判断基準がスピーディーにできるとか、また今まで要介護1から5までの方々に対して明らかに気づかなかった点をそういったメニューに盛り込むことによって新しいリハビリ等が出てきて早目に健康回復ができるとか、そういった資質の向上性も上げていただきたいのですが、そういった影響は全くなく、ただ支援専門員の質が上がる、受講料が上がるだけで、目標とかはないのですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 介護支援専門員の資質向上をするということで、地域包括ケアシステムの構築に取り組むことが求められているわけですが、それに段階的に取り組むことがますます進んでいくと考えております。

○又吉清義委員 ぜひ、資質も上げるからには、お世話になる方々もより早く健康になれるとか、そこまで踏み込んで大きな目標を持っていただきたいと。要するに、従来の制度だと対応できないので、研修時間もふやしたり、大きな目標があると思いますので、その大きな目標を持っていただきたいと思います。
 あと1点お伺いしますが、実務研修というのは、業務についていない方は受講者負担2分の1、公費負担2分の1なのですが、更新する方で業務についている方については公費負担も同じなのか、違うのか。その点が見えてこないのですが……。5カ年ごとに更新していきますよね。業務についている方は実務研修は全くないと理解していいのか、どうですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 まず、実務研修は、介護支援専門員になるための入り口でして、その実務研修を終えた方が登録されて業務につくということになります。そして、5年間を過ぎますと更新するわけですが、そのたびに専門研修Ⅰとか、スキルアップのための研修を段階的に踏んでいくということになります。

○又吉清義委員 ですから、実務についている方が更新するときは実務についているので、実務研修は改めてないということで理解していいのですか。

○金城武子ども生活福祉部長 実務研修というのは、ケアマネージャーになるときの最初の研修でして、これを受けないとケアマネージャーになることはできません。ですから、想定しているのは、まだ仕事についていないということを想定していまして、ここだけ2分の1公費負担をして、できるだけ受講料を低く設定しているのが介護支援専門員実務研修ということでございます。あとは、更新研修ですので、これは実務経験を積んだ方たちが大体やっておりまして、要するに、仕事についている前提でこの研修を受けるだろうという考えで3分の1の公費負担で設定をしているということでございます。

○又吉清義委員 ぜひ、実務についている方々でも現場ではさまざまな変化があり、対応が迫られるかと思います。しかし、常に実務についている方というのはたまにマンネリ化してしまったり、予期しないことが出てくるかと思いますが、リフレッシュということで実務研修もやる中でさまざまな場面をお互い出し合う、これをカバーし合うことによってさらなるスキルアップができるのではないかと思いましたので、あえてあるのですかとお聞きしました。あるということでしたので、3分の1の公費負担ということで理解してよろしいですね。

○金城武子ども生活福祉部長 そのとおりでございます。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 狩俣信子委員。

○狩俣信子委員 基本的なことですが、介護支援専門員は県内で何名いらっしゃいますか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 介護支援専門員につきましては、平成28年1月26日現在、沖縄県が所管する名簿には5794人が登録されております。そのうち、5年間の有効期間中の者が3449人になっています。また、介護支援専門員として実務についている者が1932名おります。

○狩俣信子委員 先ほどから聞いておりますと、そういう皆さんでもいろいろな問題があるということが指摘されて、さらに、今、皆さんがおっしゃっていた実務研修が44時間から結局87時間にふえていくわけですよね。最初の研修は抜かりなくやったかと思いますが、なぜこのような問題が出てきているのですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 介護保険制度につきましては、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を目標にしておりまして、それに対する相談業務等をケアマネージャーが担うわけですが、資質の差があるとか、いろいろな課題が指摘されたことから、今回、研修課程が見直しされたということでございます。

○狩俣信子委員 更新研修とおっしゃいますが、ケアマネージャーは5カ年で更新ですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 そのとおりでございます。

○狩俣信子委員 先ほど資質の差という言葉で言っておりましたが、そこらあたりが少し気になりまして、やはりしっかりと研修などで深めてきちんとした対応のできるケアマネージャーと、そうでないケアマネージャーがいるのかと思ってすごく気になっていますが、資質の差についておっしゃりたいことはそういうことですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 地域包括ケアシステムの構築につきましては、範囲が相当広いものですから認知症の施策とか、さまざまな課題に対して対応しないといけないということで新たに勉強していただくことが出てきていることもありまして、さらに研修でその辺の対応をしていただきたいということがあります。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、呉屋委員長から、今の質疑は研修の内容についてではなく、資質の差について聞いているとの指摘があり、改めて答弁するよう指示があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 上地幸正高齢者福祉介護課長。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 介護専門員につきましては、介護報酬のために利用者の意に反して介護サービスを利用させるといった囲い込みの問題とか、その辺の問題があるということでございます。

○狩俣信子委員 今のではわかりにくいのですが、私もケアマネージャーが来ていろいろな話をするときに、いろいろな話を聞くわけです。ここではすごく簡単にこう言いましたが、ここは根掘り葉掘りやって厳しかったとか、いろいろな話があるものですから、これが資質の差としてあらわれてくるのかということが1点。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 今おっしゃったように、そういった技能の問題でありますとか、介護保険の理念である自立支援の考え方が十分共有されていないとか、利用者増や課題に応じた適切な課題把握が十分でなかったという問題があったということです。

○狩俣信子委員 新たに検証するということですから、そこら辺は改善されていくものだろうと思っています。研修を受けた中で1932名の方が実務をやっていらっしゃるということですが、研修を受けて試験などがあって、パスする人と落ちる人がいるのですか。

○金城武子ども生活福祉部長 実務研修の前に介護支援専門員の試験がございます。そして、その試験に合格して初めて実務研修に移行するということですので、試験で一定の資質といいますか、それはクリアできていると。その次に具体的な研修で実務につくような事前の研修が行われるということでございます。

○狩俣信子委員 では、今回もケアマネージャーに対して試験はあるわけですね。

○金城武子ども生活福祉部長 試験は従来どおりございます。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 いただいた資料を読んでみますと、冒頭に説明がありましたように、要するに、団塊世代が介護を必要とする高齢になる2025年という一つの目標がありまして、それに向けて地域包括ケアシステムというものを確立していこうということで、ケアマネージャーの果たす役割において資質を上げていこうというものと、もう一つは数の問題があると思います。資質を上げますとかなり研修時間も長くなるわけですから、その分逆にケアマネージャーの研修を受ける人が減る心配はないのか。つまり、研修をふやすことによって、人と量のバランスが両方とも満たされたほうが一番いいのですが、それはどうですか。

○金城武子ども生活福祉部長 実際に現場で働いているケアマネージャーの皆さんの意見調整も踏まえてある程度やっておりまして、先ほど言いましたが、毎年230名ほど新規にケアマネージャーが誕生しているということから、需要は今の現状を見ますと当然満たしていて、そして質もしっかり確保しながら、数も確保できると考えております。

○糸洲朝則委員 資料を見ましたら、自宅を中心として医療機関や施設、公民館とか、いわゆる中学校区域内で地域包括的なシステムにということですが、例えば、要介護3や要介護4の方が施設に入っている間はそこにケアマネージャーがいて、介護の専門家がいますので問題なく安心して任せることができますが、自宅に帰らざるを得ないというケースが間々あると聞いております。その場合、自宅で要介護の人を介護するために各家庭の中にケアマネージャーといかないまでも、介護支援的な、介護ができる人がいないといけないと思います。例えば、それが家族だったり、あるいは地域包括センターから派遣されるかどちらかだと思いますが、この家庭における介護のあり方について現実的な問題があるので、説明していただけますか。

○金城武子ども生活福祉部長 サービスとしては当然訪問介護がございますので、具体的な介護が必要な場合はこういう訪問介護でサービスを提供する、あるいは相談ごとといいますか、今おっしゃるようなケアマネージャーがやるような業務については直接訪問して、相談をするというケースもあると聞いております。

○糸洲朝則委員 例えば、今おっしゃった訪問介護。センターがあって、そこから訪問をして介護をするという。これも地域包括支援センターのシステムの中に組み込まれるわけですよね。当然その場合に、訪問介護の対象となる人が何名いるかということが前提になると思います。それを想定した上でのケアシステムでないといけないわけで、したがって、地域バランスというのが大事だと思います。それをどのように考えておられますか。都市部ぐらい人が多いところですと人は確保できると思いますが、もっと田舎に行けば、田舎に行ったなりに人の確保は難しいと思います。そこら辺のバランスはどうですか。

○金城武子ども生活福祉部長 まず、保険者であります市町村は、地域においてどのくらい要介護者、要支援者がいるかという現状把握を行います。それでもってサービス料をどれくらいにするのかということで介護保険支援計画をつくり、その中にそれを見込んで計画を位置づけておりますので、それに基づいてサービスが提供されているということになっております。将来これから需要が伸びれば、当然事業所等含めてそれに向かってそういう計画がされておりますので、今の段階ではサービスの需要は満たしていると考えております。

○糸洲朝則委員 例えば、家庭でどうしても介護が必要になったときに介護をするために仕事をやめる例というのはこれまでも何件かあります。安倍晋三内閣総理大臣は介護離職ゼロにということも言っているわけですが、その問題が1点。例えば、私の家庭に介護が必要な人を引き取ったら、当然そこに介護に対する知識とか、実務などができる人がいないといけないわけですから、これは家族が今おっしゃる研修を受けて、ケアマネージャーに至らないまでも最低限の介護ができる技術、知識、そういったものが必要だと思います。そこら辺の対応といいますか、現実的にそういうものがあるのか、いかがですか。

○金城武子ども生活福祉部長 家族向けの介護技術といいますか、沖縄県社会福祉協議会でそういう家族を対象にした取り組みが実際行われております。これは地域によっては巡回みたいな形の取り組みも行われていると、以前そのように確認したことがございます。

○糸洲朝則委員 できるだけ在宅介護という方向への流れだと思いますが、その場合にはやはり介護ができる人がそばにいることが一番いいのです。私の身近なところで考えますと、結局、男手ではどうしてもうまくいかないという、例えば母親でしたら、それは女性がいいので娘のところに移すとか。あるいはその逆もあります。したがって、介護技術、知識の教育というのは、あらゆる機会を通じてやるべきだと思います。きょうの大きな課題は研修費のアップについての議論ですが、みんなが質と量の関係性を心配していまして、例えば2万円が3万円になるというのは公費負担も含めた額なのか、恐らくそうだと思いますが、それとも受講者負担なのか、これだけ教えてください。

○金城武子ども生活福祉部長 公費負担も含まれております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋大委員。

○島袋大委員 先ほど、九州一円でも沖縄が頑張っているという話もありましたが、これだけ沖縄では個人的給与も低い中で、これだけ手数料を上げるという時点で―説明は受けましたが、なぜこれだけ上げるのですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 まず、受講料の算出方法についてですが、各研修の実施に当たりまして、研修所要額を受講の人数で除して1人当たりの経費を算出しております。そして説明したように、3分の1は公費負担、残る3分の2を受講料として設定しているところです。

○島袋大委員 3分の2が個人負担ということですが、これはどこの収入になりますか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 歳入は県に入ります。

○島袋大委員 県に入って、県は何に使うのですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 研修経費に充当することになります。

○島袋大委員 公費分を段階的に3分の2から3分の1に持っていくという形の数字はわかりますが、3分の1で個人負担が3分の2というところにきつい面があるのではないかということを聞きたいのですが、その辺はどうですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 研修事業のカリキュラムは全国一律でして、受講料の設定は各都道府県に委ねられております。今回の改正に伴い、全ての都道府県が増額改正の準備を進めているところから、沖縄県も受講料設定に当たっては九州各県の調査を行い、本県の所得事情等を勘案しまして、九州の中でも低い水準になるように設定しているところでして、本県の研修事業は資格の取得及び更新に係るものであり、受益者負担の観点から受講料の増額を行うことはやむを得ないものではないかと考えております。

○島袋大委員 九州一円の中では沖縄が先にやるということですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 同時になります。

○島袋大委員 沖縄では3分の1が公費負担、3分の2が自己負担となっておりますが、九州各県も一緒ですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 九州においては、佐賀県の実務研修のみ公費が入っておりまして、それ以外の研修については九州各県では公費投入がないということでございます。

○島袋大委員 その中で所得が低いので3分の2は自己負担で出してもらおうということかもしれませんが、これだけ受講する人たちも多い中で、沖縄は大変厳しい状況なのです。要するに、頑張ってもらう方々の所得も低い中で、自己負担でも3分の2を出してもらうということはもう少し考えて、公費負担でも若干協力するべきではないかということがありますが、これでやりますか。

○金城武子ども生活福祉部長 我々も一応公費負担をどうするかということはかなり議論してきたところですが、もちろん当事者であります皆さんの意向も踏まえる必要があろうかと思いまして、これについては関係者への研修等で周知も図ってきました。そして、関係団体と実際にそこが研修を受託しますので、そこの皆さんとも調整をした結果として額についても了承をいただいておりますので、我々としてはこれで何とか理解を得たいということでございます。

○島袋大委員 3分の2を個人で負担してもらって、それを研修費に充てると言っておりますが、今まで以上に密度の濃い研修カリキュラムとか、受講者が明確にわかるぐらいやってもらわないと、ケアマネージャーもろもろ含めてこれだけ報酬が厳しい中で、カリキュラムがほぼ変わらないにもかかわらず、なぜ我々は3分の2を負担しないといけないのか、我々も生活が大変だということがあるかもしれません。その辺のことまで並行して計画しているのですか。

○金城武子ども生活福祉部長 単純に時間数も倍近く延びますし、中身についても一番充実させようとしているのが実務の部分でして、先ほど言いましたファシリテーターを多目に配置して、より実践的な研修をやろうということに力点を置いておりまして、中身もかなり充実することであります。そういう意味では、一定の負担はやむを得ないのかということで御理解を得たいということでございます。

○島袋大委員 研修時間がふえていることは理解しておりますが、そういう研修の中で講義みたいにだらだら書いて時間を延ばしても意味ないと思います。やはり、現場に入って現場でメリット・デメリットが出てきます。その指導で時間がふえるのであれば理解しますが、デスクワークでだらだらと用語を引っ張ってやるのでしたら、逆に時間がもったいないと思いますので、実務経験上のプラスアルファのベテランの皆さん方の意見を聞くとか、現場での実習などでしたら理解できますので、その辺は酌み取ってやっていただきたいと思っております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新田宜明委員。

○新田宜明委員 ケアマネージャーの実務についている方が1932名という話をしておりましたが、この方々の平均年齢は何歳ですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 平均年齢については承知しておりません。

○新田宜明委員 本当はこの方々の月収や年収も知りたかったのですが、それはどうですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 県内の居宅介護支援事業所457施設を対象に調査を実施したところで、回答数が226施設ありまして、対象数が593人ですが、正職員の平均月給が23万6672円。非正規職員の平均月給が18万6601円となっております。

○新田宜明委員 給料としては高いとは言えないですよね。年齢を聞かないとわからないのですが、いずれにしましてもケアマネージャーという国家資格を取ってそれだけの介護支援専門員としては余りにも低過ぎるような感じがします。そこで、実務研修からさらに更新研修まで、ケアマネージャーをやっている間は全ての研修を受けないといけないのですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 ケアマネージャーの資格は、5年ごとに更新する必要があり、それで更新手続をとる必要があります。

○新田宜明委員 その5年の間に専門研修Ⅰ、専門研修Ⅱとか、こういった全てのステップを踏まないといけないのですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 5年の研修の中で基本的には1回の研修になるかと思います。期限が切れたらまた次にスキルアップをして、次の研修を受ける必要が出てくるということでございます。

○新田宜明委員 私が聞きたいことは、5年に1回は最初からもう一度全ての研修課程を受けないといけないのかということです。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 実務研修を1回受けたら、次にもう一度受ける必要はありません。スキルアップするために次の段階にいくと。例えば、次の段階に専門研修Ⅰを受ける必要があるとか、そういうことになります。

○新田宜明委員 ケアマネージャーというのは一つのランクがあるのですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 研修につきましては、最初の実務研修から始まりまして、初任者レベルの研修からだんだん中堅レベルとか、スーパーバイザーレベルに上がっていきます。

○新田宜明委員 具体的に、ケアマネージャーの経験とか、あるいはそういった年齢も関係するかもしれませんが、名称があるのですか。ケアマネージャーと言ったら全てを総称して、その中身はみんな一緒だと思っておりましたが、お話を聞きますとそうではないような受けとめ方をしたものですから。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 最初の新人レベルでは実務研修を受けます。そして、5年間過ぎて更新研修として、専門研修を受けて、それからさらにスーパーバイザーレベルになりますと、主任介護専門員ということになります。その研修を受ける必要があります。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、呉屋委員長から、今の質疑は研修の内容を聞いているのではなく、ケアマネージャーに例えば、部長とか、課長等のようなランクがあるのかを聞いているとの指摘があり、改めて答弁するよう指示があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 上地幸正高齢者福祉介護課長。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 介護支援員と主任介護支援員の2つということでございます。

○新田宜明委員 そうしますと、主任ケアマネージャーが23万6000円余りということで理解していいですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 これは対象数593名でのお話になります。主任介護支援専門員だけではありません。

○新田宜明委員 とにかく、私も余り実態はわかりませんが、さまざまな施設に所属するケアマネージャーの状況をいろいろな方たちから聞きますと、先ほどもありましたように、自分たちの施設を利用してもらうためにさまざまなことをいろいろとやっているのではないかと思われる節もありますし、要介護を必要としている人の部屋の中にスロープをつけたほうがいいのではないかと思われるのに、つけることが必要だというマネジメントをしない人も実際います。そういうところを見ていますと、そういう意味ではもっと質の向上のための研修は非常に必要だと思っています。ただ、余りにもケアマネージャーの賃金水準が低いので、これではこれからの高齢化社会の介護の充実というのは望めないのではないかという問題提起だけはしておきたいと思います。今後、ケアマネージャー含めて、介護職員の処遇改善、その底上げがない限り今後この問題というのはもっと多くなりそうな感じがしますので、今後の処遇の問題を含めて考え方を伺いたいと思います。

○金城武子ども生活福祉部長 御指摘のとおり、介護職の処遇という課題は重々認識しております。これまで交付金等々で一定の賃金の改善がされておりますが、引き続きその辺の改善に向けて県としても先ほどありました基金の活用もございますので、そういうことも含めて今後いろいろと検討してまいりたいと考えております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第11号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第12号議案沖縄県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例、乙第13号議案沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例及び乙第14号議案沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例第2条の規定による改正前の沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の審査を一括して行います。
 ただいまの議案3件について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 乙第12号から乙第14号議案につきましては、関連するものとなりますので、一括して御説明いたします。
 それでは、乙第12号議案沖縄県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 議案書(その3)の75ページをごらんください。
 本議案は、介護保険法の一部改正等に伴い、利用定員19人未満の小規模な通所介護が県から市町村に移管されるとともに、新たに地域密着型通所介護として定義されることから、関連する規定を改める必要があるため、条例を改正するものであります。
 主な改正内容は、小規模な通所介護事業所の指定及び監督等に係る権限が、県から市町村に移管されることに伴い、市町村へ移行するサービスの規定を削除するものであります。
 続きまして、乙第13号議案沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、御説明します。
 議案書(その3)の77ページをごらんください。
 本議案は、介護保険法の一部改正等に伴い、地域密着型通所介護に関連する規定を定める必要があるため、条例を改正するものであります。
 主な改正内容は、県指定の介護予防サービスを行う事業者が、外部サービスの委託先として地域密着型通所介護が利用できるよう規定を定めるものであります。
 続きまして、乙第14号議案沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例第2条の規定による改正前の沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 議案書(その3)の81ページをごらんください。
 本議案は、介護保険法の一部改正等に伴い、附則によりなお効力を有するものとされた改正前の沖縄県指定介護予防サービス等の基準等を定める条例について、地域密着型通所介護に関連する規定を定める必要があるため、条例を改正するものであります。
 主な改正内容は、県指定の介護予防通所介護と、市町村指定の地域密着型通所介護を一体的に運営できるよう規定を定めるものであります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第12号議案、乙第13号議案及び乙第14号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、議案番号を述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 介護サービスの利用手続という議案説明資料15ページを見ておりますが、介護の姿が大きく変わっていくのだろうと思いますが、要支援1、要支援2、要介護1から5までの県内の認定者と、実際介護を受けている割合についてそれぞれつかんでいますか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 県内の要支援1が5587人、要支援2が7683人、合計で1万3270人となっております。また、要介護・要支援者認定者数としては5万2124人となっております。

○西銘純恵委員 要介護1から5までの認定者が5万余りということですが、それぞれ何名という詳細はわかりますか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 5万2124人の内訳ですが、要支援1が5587人、要支援2が7684人、要介護1が7947人、要介護2が8128人、要介護3が7917人、要介護4が8858人、要介護5が6003人、合計で5万2124人となっております。

○西銘純恵委員 これはいつの数字ですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 今、手元にありますのは平成25年の実績になります。

○西銘純恵委員 そうしますと、2025年がピークと言いますが、もう少し沖縄の場合はピークが後になるだろうということで、平成25年から見れば3年前ですので、5万2000人という数字がふえているのは確かですよね。これだけの認定の皆さんが実際、要支援でそれなりのデイサービスとかを受けられてきたのかどうか、サービスの受給率というのはあるのでしょうか。実際、要支援認定を受けたけれども、これに利用料負担ができないと利用できないわけですよね。ですから、そういう意味では、この制度そのものが機能しているのかどうかということも―国の制度そのものが機能しているかということも問いたいと思いますので、割合とかわかりますか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 今すぐはお答えできません。

○西銘純恵委員 介護保険料は全県平均幾らですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 保険料の月額は県平均で、6267円でございます。

○西銘純恵委員 制度創設当初の記録は残っていますか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 平成12年から平成14年の第1期が3618円でございます。

○西銘純恵委員 保険料を払っているけれども、保険あって介護なしというのがどんどん進んでいる状況がある中で、今度、大きな法改正があるので条例改正も出てきたと受けとめております。それで、今度の3つの条例改正の関連で国の制度改正の大きな特徴、何がどう変わって、条例を変えるのかというところをわかりやすく説明いただけますか。

○金城武子ども生活福祉部長 今回、医療介護総合確保推進法という法律ができていまして、その法による介護保険法の改正がされておりますが、その主な内容としては、認知症施策の推進や予防給付の地域支援事業への移行などによる地域包括ケアシステムの構築というのが一つ大きくございます。それから、低所得者の保険料の軽減の拡充や一定以上の所得のある利用者の自己負担の引き上げなど、費用負担の公平化が大きな柱となっております。

○西銘純恵委員 要支援1、2が介護から外されたということで、具体的に市町村でも既に地域密着型に変わったということがありますが、沖縄県内の市町村が要支援1、2をどのように、いつまでに、どういうサービスに変えていくのか。そして、市町村の考え方は今どのようになっているのかお尋ねします。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 平成28年1月に行った調査によりますと、県内の14保険者のうち、平成27年度中に移行予定の保険者が10保険者。平成28年度中に移行予定が1保険者。平成29年度に以降する予定が3保険者となっております。ただ、市町村に確認しましたところ、県内においては新総合事業に移行後も訪問介護や通所介護のサービスはこれまでと同様に提供される予定とのことです。

○西銘純恵委員 例えば、午前9時ごろに要支援が迎えに来て、デイサービスに行くわけですよね。そして、お昼を食べて午後4時ごろ帰ってきます。これまでと同様にということですが、それを市町村が同じようにやるという意味なのか、そこも確認していますか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 同様に実施する予定と聞いております。

○西銘純恵委員 介護支援員の皆さんも非正規職員が多くて、低賃金で処遇改善が言われておりますが、有資格者なども含めて、少なくとも今の現状の介護職員がいる状況になるのでしょうか。ボランティアに任せていくということが全国で言われておりますので、沖縄県内はどうでしょうか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 県内の市町村においては、新総合事業に移行後も訪問介護や通所介護のサービスはこれまでと同様に提供されるということですが、今回の改正の趣旨は、要支援の方が全国一律の訪問介護、通所介護サービスを提供されるだけではなく、多様な生活、支援サービスのニーズを踏まえ、地域の実情に応じた多様なサービスも選択して提供することができるようにするということです。

○西銘純恵委員 うたい文句はいいのですが、実際は、地域に移していった皆さんがサービスを打ち切るとか、あなたは自立したと―自立を促進するということがうたい文句に入っているものですから。そして、自立をしたということでサービスの打ち切りをしたら、介護度が高くなったと。認知症がひどくなったというケースが出ているものですから、沖縄県内では介護を重症化させるのではなく、きちんと本人たちの状況を見た地域支援ができるのかというところは県のこれからの課題だと思います。そこら辺をぜひやっていただきたいと思います。認知症はとても問題だと思っていますが、市町村が指定・監督を行うサービスに今度は認知症対応型共同生活介護グループホームとありますが、これを必要とする皆さん、今現在行っている介護サービスの介護給付の中の共同生活介護などということでありますので、認知症対応型の共同生活介護がどうなっているのか、必要な人にグループホームは充足しているのかも含めてお尋ねします。行き先がなく、病院の中でとどまっているケースを何名も聞いているものですから、どうですか。県内ではどれだけの人数がグループホームなどで介護を受けているのか、それとも自宅に戻って家族が仕事をやめて見ているのかも含めてどうですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 認知症高齢者グループホームにつきましては、平成26年度末で99施設ありまして、定員が915名となっております。

○西銘純恵委員 認知症と認定を受けた方は何名いらっしゃいますか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 平成25年度で要介護認定を受けている5万2652人のうち、認知症高齢者の日常生活自立度において、ランク2以上と判定された方は3万5523人となっております。

○西銘純恵委員 グループホームで915人ということですが、この3万5000人のうちの915人と。あとは恐らく施設に入所しているとかそういうものもあると思いますが、市町村がそういうサービスを行っていくというときに、まだどれだけ足りないという数字を明確にしなければ、結局は施設にも入れていないということがありますと、実態として、病院を出てくれと言われているけれども、自分も体の状態が悪くて見ることができなくてどうしようと本当に切実なのです。ランク2以上の3万5000人は検証から外していると思います。ですから、そのままにしていたら認知症が進んでいくということですので、要支援の皆さんの支援を行う要支援1、2を受けた皆さんほど、認知症を食いとめていくとか、介護予防のとても大きなところだと思いますので、そこら辺を介護予防の観点でぜひ厚くしていく、そういうことで考えてほしいと思います。今、3万5000人余りの人数の中で915人がグループホームに入っているとおっしゃいましたが、それ以外の皆さんが困難な中にいるのではないかということも、やはり施設に入っているとか、サービスを受けているとか、みんな数えればそういう数字が見えてくると思いますので、とりわけ認知症対応について提起をしておきたいと思います。ただ、少なくとも介護サービスの利用について、今の国の計画では要介護1、2がどうなっていくのですか。要支援1、2が地域におろされるということですが、要介護1、2はどうなるのですか。特別養護老人ホームも要介護3以上に入所が制限されて、行き先がなくなったりする人がふえました。そして、要介護1、2の介護利用については、今、厚生労働省関係で話が出ておりますが、どういう動きがあるのですか。この要介護1、2も今までのとおりではなく、また外していくという議論がされているわけです。なぜかといいますと、先ほど言いました総合支援法は、3000億円から5000億円の医療介護の社会保障がふえていくことを抑えるということを国がやっているものですから、そこをそのままの状況では私たちの世代が介護を受けることができないということをとても危惧しておりまして、今の制度のあり方にも根本的に県としても数字をきちんと明確にして、これでは制度が維持できない、介護が受けられないという声を上げてほしいと思います。特に認知症関係はどんな感じですか。そして、要介護1、2はどのように変わる議論がなされているのですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 介護保険法においては、要介護3以上の高齢者の入所を原則としておりますが、要介護1、2の方であってもやむを得ない事情により特別養護老人ホーム以外での生活が困難な高齢者については入所を認めることとされているところでございます。

○西銘純恵委員 ここ三、四年前に、特別養護老人ホームの待機者で2000人を超えたこともありました。今は700人余りですよね、要介護3以上ですから。特別な事情と言いますが、実際、特別な事情が考慮されているかというところを厳しく見ないといけないと思います。ですから、要介護3以上にされたというところから悲鳴が上がっているのです。国が言ってくることをうのみにしてもらっては困るのです。県が実際の介護の現場とかに足を運んで、サービス事業所を見てどうなのと。そういうことも含めて抜本的に沖縄県から声を上げていってほしいと思いますし、調査をしてほしいと思います。

○金城武子ども生活福祉部長 現場にはいろいろな課題があろうかと思いますので、我々もしっかりと現場の課題を受けとめて、県としてやるべきことはしっかりとやっていきたいと思っております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 今、基本的なことを聞いていただいたのですが、何十年も前から推計で高齢者がふえてくるという予測はできているわけで、それに向かってきちんとした対策が練られていないと思います。その上で、このような法改正のもとに地方自治体がいろいろなことをやるわけですが、基本的に要介護1でも事情があればとおっしゃいましたが、現実的にはあり得ません。そして、要介護3の人も入れません。そこでお聞きしたいことは、要介護5という人で待機者は何名いらっしゃいますか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 110名でございます。

○比嘉京子委員 要介護4は何名でしょうか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 要介護3から5のうち、必要度の高い方が751名おりまして、その751名の内訳ですが、要介護3が371人、要介護4の方が270人、要介護5の方が110人ということでございます。

○比嘉京子委員 今、これだけの方が路頭に迷っている可能性は十分に考えられるわけですが、次に介護のために離職をしている人というのは把握できていますか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 その点につきましては把握しておりません。

○比嘉京子委員 例えば、今回の改正も、支援の場合、おうちでどうぞということで、訪問介護、看護、医療ということのきちんとした枠組みができないと、それというのはなかなか難しいわけです。それと同時に、おうちにどなたかがいるという前提の介護なのです。ですが、おうちに誰もいないとなりますと、誰かがやめなければいけない。仕事をやめて親の介護をしている事例でさまざまな事件が起こったりしています。そういうことの大もとは何かと言いますと、先ほど言いました国の消費税を上げたけれどもどうなのでしょうかと。人はふえていく、税を上げました、ですが、支援費はどうあろうとしているのですか。それに伴って上がってくるという見通しになっているのですか。平成12年から保険料3600円が6200円に倍近く上がっているわけです。使えば使うほどみんなでシェアして保険料を上げていくということですが、国的にはどうなのでしょうか。そこをやはり県として見据えた上で沖縄県のあるべき姿はもちろんですが、特に高齢者も多い、それと同時に保健医療にはいかに予防にお金をかけるかというお話をしようと思いますが、現実問題はすぐそこにはいかないので、やはり国に対して言われたことをそのままおろしてくるのではなく、やはりこれではできない、これでは守れないということを声を出して言っていくということが県のとるべき態度ではないかと思いますので、離職者はわからない、これだけ待機者がいる、なぜ要介護3が多いかということも内々的には事情はわかります。要介護5といいますとほとんど寝たきりになっておりますので、ある意味で現場はとりやすいのです。介護度が高いという順位だけではなく、手がかかるのは要介護3、4なのです。それが現場の事情なのです。ですから、そういうことを踏まえますと、おりてきたことをそのまま我々に審査をかけるのではなく、沖縄県から声を出していく、また全国と連携して、これでは近い将来我々の介護保険料が1万円になるのも目の前だと思います。そういうことをぜひやってほしいと思いますが、どうでしょうか。

○金城武子ども生活福祉部長 確かに御指摘のとおり、介護保険料も10年余り経過してかなり額が上がって、負担が大きいということは我々も承知しております。さらに、高齢化が進んでいるということで自然増を含めて社会保障費が相当伸びていると。ただ、介護保障は逆にそういう流れの中で2.何%か見直しされたということもございますが、やはり県としてはその辺の制度の持続可能性も含めて、どういう形で社会保障が維持できるのかということはしっかり議論をして、当然県として九州各県とも連携をして、会議をする場もございますので、そういう議論を通して国にいろいろな改善は求めていきたいと考えております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 皆さんからいただいた資料をつぶさに読んでいますが、用語の解説をしっかりやってくれればみんな理解できるのです。残念ながら、用語がよく理解できないので、それを一つ一つ質疑していくということで大変時間がかかるのですが、後ほど、用語の解説があればありがたいと思います。例えば、乙第12号議案の改正内容が利用定員18人以下の通所介護が市町村に移管されることから、市町村へ移行するサービスの規定を削除すると。そしてその下に、特定施設入居者生活介護の事業者が外部サービス委託先として、地域密着型通所介護を利用できると。この特定施設入居者生活介護とはどういう人を指すのか。あるいは、一般型とか、外部サービス利用型とか、こういったものをきちんと理解できればこの改正は理解できるようになっているのですが、特定施設入居者生活介護の事業者とはどういうものを指すのか。そして、外部サービスの委託先、通所密着型通所介護について、ここら辺をまず教えてください。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 まず、特定施設入居者生活介護についてですが、介護保険の指定を受けた介護付有料老人ホーム等などが入居している利用者に対して、入浴、排せつ、食事などの介護、その他必要な日常生活の支援を行うということでございます。

○糸洲朝則委員 次々に説明をお願いします。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 特定施設入居者生活介護には、特定施設の事業者がみずから介護を行う一般型と介護を委託する外部サービス利用型があります。本県においては、外部サービス利用型はないという状況でございます。

○糸洲朝則委員 外部サービス利用型とは何ですか。わかりやすく、具体的にお願いします。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 外部サービス利用型は、特定施設において、自立の方が多い場合に自社で行うよりも外部に委託するほうが有利である場合に設定されたサービスということで、特定施設の指定を受けている施設は、要介護者を受け入れているため、みずからの……。

○金城武子ども生活福祉部長 特定施設入居者生活介護は、有料老人ホームとか、養護老人ホームを指定して、介護つきという意味でこの施設でいろいろな介護のサービスを提供できるというものでございます。それを自前でやるか、あるいは外部に委託してやるかという違いでございます。

○糸洲朝則委員 外部に委託するのは、食事なのか、いろいろありますよね。委託内容がわからないことには、外部委託が何なのかわかりません。

○金城武子ども生活福祉部長 委託内容は、みずからやる場合も、外部に委託する場合も基本的にサービスは全部できます。

○糸洲朝則委員 乙第12号議案の改正は、特定施設入居者生活介護の事業者が外部サービスの委託先として、地域密着型通所介護を利用できると。今の説明で特定施設入居者生活介護については理解できました。今度、地域密着型通所介護が市町村に移管されますが、これについて説明をお願いします。

○金城武子ども生活福祉部長 要するに、18名以下の通所介護が市町村に移管されますが、指定も指導・監督も市町村がやるという形になります。そういうことで、このサービスの規定を今回削除することで整理をするという意味ですが、指定権限も、指導・監督権限も市町村に移行すると。地域密着型というのはそういう意味でございます。

○糸洲朝則委員 それは利用定員が18人以下の通所介護ですよね。町村や離島などは恐らく小規模に該当すると思います。しかし、大都市圏はそうはいかないと思います。ですから、地域密着型通所介護というのは18人以下になるのか、それとも大世帯のものもあるのか。

○金城武子ども生活福祉部長 これまでも18人以上というのは当然あるわけですが、今の現状を申し上げますと、37%ぐらいが18人以下の介護事業所ということのようです。地域密着型が出てきたのは、やはりできるだけ自宅から近いところに介護事業所がたくさんあったほうが利用しやすいですし、そういう方向で地域包括ケアシステムの構築に向けた一つの取り組みとして今回これが出てきております。そして、18人以下ですが、これは介護報酬も割と大型の事業所よりは高目に設定されているということで、そこに誘導しようという流れがあるということでございます。

○糸洲朝則委員 市町村に通所介護そのものを移管するわけですよね。ということは、県は仕事そのものから離れると。悪く言えば放棄すると。そうあっては困るわけです。ですから、県の役割はその場合どうなるのですかということで、ここはしっかり押さえておかないと、移管して、どうぞ市町村でやってくださいでは余りにも寂しいではないですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 まず、19人以上のケースについてはそのまま県指定で指導・監督をやるということになりますが、移行することによって、指導・監督の権限が県から市町村に移管されるわけですが、現在でも市町村では指導を行っており、県としても介護保険事業者に対する指導・監督に関して助言等を引き続き行っていきたいと考えております。

○糸洲朝則委員 19人以上の通所介護は、従来どおり県の管轄となって、18人以下の小規模通所介護が市町村に移管と。町村は大体わかりますが、都市部においては18人以下の通所介護はどれくらいありますか。ちなみに那覇市を例にとってお願いします。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 県内全体で724事業所のうち、那覇市には134事業所あります。18人以下の事業所は県内に271事業所ありますが、那覇市は40事業所ということでございます。

○糸洲朝則委員 乙第11号議案でも少し触れましたが、いわゆる中学校区域内の感覚で想定していいですか。中学校区域内では少し小規模にはなるのかという思いがしますが、小学校区域内でも小規模通所介護は幾つか地域を分けないといけないのではないですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 区域として、一応は市町村ということになります。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、糸洲委員から、利用定員18人以下となると市町村単位をもっと細分化しないといけないと思うが、例えば小学校区域単位なのか、自治会単位なのかを聞いているとの指摘があり、改めて答弁するよう指示があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 御指摘のとおり、できるだけ近くで利用できるような仕組みをつくろうと、地域密着型はまさにその流れの中にありまして、必ずしも中学校区1カ所という意味ではなく、この場合はもっと小まめに事業所が設置できるような仕組みになろうかと思います。

○糸洲朝則委員 ここで心配されることは、これは乙第14号議案に出ておりますが、介護予防通所介護と市町村に移行する地域密着型介護を一体的に運用するという。19人以上は県で管轄するけれども、18人以下が地域密着型で市町村が管轄すると。これは完全に分け隔ててはいけないわけです。乙第14号議案はこれを一体的に運用することができるということをここで結んでいるわけです。しからば、その市町村の地域密着型と県が管轄するものとの一体的な運用ということについてもっと具体的に説明していただけますか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 介護給付を行う利用定員18人以下の通所介護については、地域密着型通所介護に移行するということですが、介護予防通所介護については、県指定の介護予防通所介護があるわけですので、市町村指定の地域密着型通所介護も一体的に運営できるように改正するということです。

○糸洲朝則委員 ですから、一体的にということを具体的に説明してほしいのです。そうしないと県の役割放棄になりかねません。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 要支援者のサービスであります介護予防通所介護と、市町村指定の地域密着型通所介護を同じ事業所で運営できるようにするために改正するということでございます。

○糸洲朝則委員 地域密着型云々というのはこういうもので―今、聞いたことは18人以下の事業所ということですよね、それ以上は県でやると。これは給付の部分ですが、そこら辺をしっかり理解しておかないと乙第12号議案、乙第13号議案、乙第14号議案の関連性も理解できなくなるということで、私はそこにこだわっております。そこを説明してくれたら終わります。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 要支援者のサービスと要介護者のサービスを同じ事業所でできるようにするといった体制になります。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   午前11時59分 休憩
   午後1時23分 再開

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 午前に引き続き、質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 議案説明資料13ページ、県から市町村へということですが、先ほど利用定員18名以下が37%で、それ以上は63%あるということでしたが、この理解でよろしいですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 そのとおりでございます。

○照屋守之委員 この説明を見ていますと、県がやっているものを市町村に移して、地域密着ということになって非常にいいような感じはしますが、法改正の狙いが本当にそこにあるのかと。1、2、3行目の地域密着型サービスという説明とその下の説明が非常に矛盾しています。最初は、地域密着型ですので市町村が認めてサービスを提供する。それは平成28年3月31日に利用している人が、それ以上もできると。そして、それ以降は、事業所在市町村の同意を得て他の市町村もできるようになると。市町村ごとにするということでしたが、結局は外からも入れることができますし、また外にも出すことができるという。この地域密着のものとは中身が逆行していませんか。これはどういうことですか。

○金城武子ども生活福祉部長 地域密着サービスにつきましては、当該市町村で基本的には指定し、そこの住民が対象ということですが、今回それを移行するわけです。要するに、これまで当該市町村だけではなく、県が指定していましたので広域的に利用できたと。これが施行されたときに、従来どおり利用されている方は、それはそれとして利用できるような仕組みにしようというところも意味するところはあろうかと思います。

○照屋守之委員 そうなりますと、地域密着型にはならないですよね。本来、我々は、41市町村で18名以下というものをそれぞれの地域の実情に合わせて市で判断して認めるか、認めないかといったことをすれば、その地域のことですが、連携となりますと、外からも入れることができる、こちらから外に出すこともできると。そういうことになりますと、法改正の趣旨と実態とではおかしくなりませんか。

○金城武子ども生活福祉部長 その場合も、事業所所在の市町村の同意が前提でございますが、いずれは自分たちの地域の住民だけを対象とするという方向に持っていくことは可能だということでございます。

○照屋守之委員 今、37%そういう事業所がありまして、63%は大きいところがあると。今、介護サービス事業は競争が激化しています。介護保険サービスがこういうビジネスとしてやられているということになってきますと、どんどん競争があっていいサービスを提供する、それによってこちらからお年寄りを引っ張っていくということがどんどん起こってくると思います。ですから、介護サービス事業そのもの自体が倒産するとか、そういうところまで立ち入っていくと思います。よりいいものを提供するところは、残っていきますし、そうでないところはなかなかサービスを受ける方が集まらないという、そういうところまで行き着いていると思っております。国も医療保険の制度だけではどうしようもないということで、介護保険の仕組みをつくるのですが、恐らく今の実態は当初の予想を超えていませんか。いろいろな形で新たな法律をつくってかぶせていくのですが、実態は国の予想を超えて、財政的にもそれだけ利用者が多いので介護保険料を上げるかと思えば、それもなかなかままならない。逆に、徹底的にそういうことにお金を出すかといえば、その介護の部分だけではないのでどうしようもないということもありまして、非常に国も四苦八苦していると思います。そのまま上げることができればいいのですが、上げたら上げたで利用者が非常に困るということもあります。実は、私も母親がお世話になっています。本来は、自分たちで面倒を見るということでしたが、結局我々も外へ出て行って、家族は一人しかいない。そうしますと、仕事は行くけれども、つきっきりではできないということもありまして、そういう施設にお願いするわけです。ですから、それぞれが全部自分たちの都合のいいようなこと、本来自分たちがやるべきことをお願いしていく形がどんどん広がっていくわけです。県から市町村に移っていく場合に、市町村の動向や他市町村との連携が当然出てきますので、これはどういうサービスになっていくのか。市の段階でそういうものになかなか対応できないとか、介護保険料との関係もありますので、好きこのんで市はどんどんつくれということはできませんよね。ですから、このコントロールをどうするのかということなのです。今、県では待機者が371人いて、要介護4と5が110名と337名。そことの兼ね合いで、それぞれの市町村とどういう連携をとっていくのかという、こういうことを埋め合わせるために、そういうことをしていくのか。あるいは、それぞれの市町村の財政的なことや考え方もあったり、また市町村によっては数がある程度足りているとか、足りていないとかといったバランスもありますよね。ここは非常に難しいのではないですか。市町村は好きこのんでもっとふやそうということは考えないと思います。沖縄県介護保険広域連合の介護保険の仕組みも含めて、パンク寸前ではないですか。ですから、この法改正が何を狙っているのか、本当に地域密着になっていくのか。密着にはならないと思います。ほかの市町村からも入れるわけですので。我々は純粋にそれぞれの市町村できちんと対応できるような仕組みがあれば、それぞれの地域のお年寄りは自分たちで面倒を見ましょうということですが、ほかの市町村にも行けるので、利用者は住みなれた地域の在宅生活を継続することはできませんよ。これはほかの市町村にも行くことができるとなっているではないですか。ここは非常に大きな課題です。市町村の財政によってもかなり違いますので。門戸を閉めてしまったら、ほかの市町村も閉じてしまいますよ。そうしますと、本当に介護を必要とする方々がそこの中でどう対応するかという話ですよね。施設間の競争もある、大きいところはどんどん広げようとする。内地からも相当来ています。大変です。そういうことも含めて介護保険の新たな法改正に伴うようなことを真剣に考えていかないと、本当に地域密着であるのでしたら、市町村は市町村でする、ほかは認めないというところまでやっていかないと、皆さん方はどうぞ市町村で面倒を見てください、仕組みは上げますので、ほかからは入れないでくださいというぐらいしないと、介護保険制度は非常に恐ろしいことになると思います。大手はどんどん来ます。幾つも広げているではないですか。あちらこちらにたくさん出しているのを見ています。ですから、今の説明と実態は違っていくのではないですか。地域密着型の市町村と言うけれども、実態は違うのではないですかと。そこはどう対応するのですかという話です。

○金城武子ども生活福祉部長 基本的にはニーズをしっかり踏まえて計画をつくる。当然、市町村は自分たちの地域支援を含めて把握していますので、これに基づいて計画をつくり、その計画の中身についてもそれぞれの保険者であります市町村議会で議論をして、計画はつくられています。既に平成27年はスタートしています。そういう意味で、我々としては市町村のニーズに基づいて運営されているということが基本的な考えでございます。だた、今回の地域密着型というのは、委員御指摘の部分で実際にそれができるのかといういろいろな疑問点もございますが、やはり地域密着型ということで、できるだけ地域で利用しやすいような仕組み、それをみずから指定も市町村の権限で行います。指導・監督も市町村がみずから行うということで、そういう意味では市町村の権限のもとで事業所においても指導・監督がなされるということで、市町村の意向に沿った形で運営がされるのかと考えております。

○照屋守之委員 そうなりますと、これにかわっていくときに、今の県が把握している371名の待機者は県の持ち分ではなく、それぞれの市町村のものをトータルしてこれだけの数があるという話ですよね。しかし、市町村は市町村の都合で財政的なものも含めてそういうことをやっていくわけですよね。ですから、これはかみ合わないのではないですか。こういうことを解消するためにどうしようかといったときに、市町村がこれ以上対応できませんという話になる可能性がある。密着型と言いますが、それぞれのサービス事業は競争ですので、よりいい内容のものを努力してつくり上げていくのです。つくり上げていきますと、利用者が選ぶという話になりますので、平成28年3月31日まではそのままでいいですよと。しかし、それ以降も認めますということになっていった場合に、外から希望者がいるのにそれを拒むということはできないので、当然、向こうの市町村と相談して了解するのは当たり前の話ではないですか。住民があちらのサービスはいいのであちらに行きたいと言っているものを、連携をとって行けませんということを市町村ではできません。私が言いたいことは、介護サービス事業所によってより充実したいいものを提供するということを必死になって努力していきますと。ほかのところにはないものをつくって、こちらに来ていただけるような、満足していただけるようなサービスを提供するわけですので。ですから、その周りとの競争と法改正の条例はギャップがあるということを言っているわけです。実際はこういう形で狙いがあっても、実態として本当に動くのですか。生身の人間ですよ。家族が選ぶので。ですから、ここは合わないのではないかという思いがあります。ですから、こういうことをするときに、県がどうフォローするのかということは非常に大事なことだと思いますが、どうしますか。

○金城武子ども生活福祉部長 広域的な調整といいますか、その役割というのは県の役割だと思っていますので、どういう形でうまく地域地域で地域密着型のいろいろな事業所を含めて資源をしっかりと定着させていくといいますか、それについては、県が中に立って調整していく必要があろうかと思っていますので、委員御指摘の部分で懸念する事項もございますので、いろいろとそのあたりは市町村と意見交換をしながら、そのようにできるように努力をしていきたいと思います。

○照屋守之委員 今からでも遅くはないです。もとの法律があってこういう形になっていくというのはわかりますが、地域密着型と言うのであれば、利用定員18名以下のところは市町村へ移行するということで、市町村ごとに責任を持たせる。そして、外からは入れないということを基本に考えて、63%は全県的に県がやるという仕組みができているわけではありませんか。そこで賄えない部分は県全体として県が責任を持つ。それぞれの市町村はそれぞれの市町村で18名以下のものはきちんと市町村で責任を持ってやってもらうということを、できる、できないは取っ払って市町村の責任分、県が行う分、そして市町村が行ってもし不都合なことが起こってくると、そこは県が吸収してどうしますかと。比率的にも37%、63%ですから、40%は市町村が責任を持ってください、60%は県が責任を持ちますという役割分担を明確にしたほうがいいのではないかと思います。ですから、外には出さずに、それぞれの市町村でどうぞやってくださいと。外に出る分は県で一緒に相談してやりましょうと。財政的にもいろいろと考えましょうという明確な役割分担のほうがいいと思います。これは非常に曖昧です。隣の市町村の都合もありますので、自分たちの都合だけではできません。ただ、入所する住民の方々の都合を優先しないといけないので、どうしても連携しなければいけないのです。ここもそれぞれの財政的なものがありますので。向こうに行かせるけれども、こちらが財政的に負担しなければならないというアンバランスもあるわけです。ですから、明確にする方法も含めて、18名以下の分と県全体の分で検討していただけませんか。

○金城武子ども生活福祉部長 流れ的には、できるだけ地域密着型という流れはあるかと思います。その流れの中で、どういう形が一番望ましいのか、委員の御提案も含めてどういう形でできるか、その辺もいろいろな意味で研究してまいりたいと考えております。

○呉屋宏委員長 質疑のため、副委員長に委員長の職務を代行させますので、よろしくお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、正副委員長交代)

○狩俣信子副委員長 再開いたします。
 委員長の指名により、副委員長の私が暫時委員長の職務を代行いたしますので、よろしくお願いいたします。
 休憩前に引き続き、質疑を行います。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 乙第12号議案から乙第14号議案まで一括して出されていますが、先ほどから議論になっていますように、どこまでを明確にしていくかが心配なのです。小規模については市町村とおっしゃっていますが、例えばそこにはデイサービスや高齢者専用住宅、有料老人ホームなども入っていくわけですよね。デイサービス等も全て含めているという認識でいいですか。

○金城武子ども生活福祉部長 今回の地域密着型で新たに創設されたのは、通所介護の部分でして、施設系ではありません。もともと地域密着型サービスというのは、例えば認知症グループホームも地域密着型でありますし、特別養護老人ホーム―特養も29人以下は地域密着型ということで、これまでも指定権限、指導・監督含めて市町村がやっております。

○呉屋宏委員 介護施設の中には、過剰請求しているところもかなりありますよね。権限を市町村へ移譲した後、チェックやそこに入り込んで指導・監査はどこがやるのですか。

○金城武子ども生活福祉部長 介護事業所については、市町村に権限を移譲しますので、指導・監督も含めて市町村が行うことになります。

○呉屋宏委員 市町村と県との関係というのは、ここで指導・監査を行って、それに対してさらに市町村が県に何かを求めることができるのですか。

○金城武子ども生活福祉部長 これは市町村長の権限のもとで行うということですので、それはないです。

○呉屋宏委員 先ほど照屋委員が言っていた話もよくわかります。市町村は税も大変ですが、介護の部分では本当に職員がドタバタしているところがあります。皆さんは少し楽になるかと思いますが、市町村が混乱を起こさないかと思って心配しています。それをどうやって緩和するのかというところを教えてほしいと思います。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 県としましては、各市町村と連携して合同で実地指導や集団説明会を開催するなど、市町村が事業の指導・監督を効果的、効率的に実施できるよう支援していきたいと考えております。

○呉屋宏委員 介護をやっていくときに、平成12年からいろいろとバタバタしていて、介護保険料が平均で3500円だったのが6000円ぐらいになっているなどありますが、これを皆さんが最終的にどこまでを想定しているのか。本会議でも言いましたが、我々がとても心配していることは、平成26年度の完全失業率が5.6%ぐらいでしたが、先ほど子ども生活福祉部長の答弁でも、結局、介護報酬について2.7%ぐらい下げられたと言っていましたよね。今、保育園にも人が集まらない状況で、介護ニーズはどんどんふえていく。ところが我々の実感として、完全失業率は3%切っているのです。介護が今のような段階で2.7%のものを落とされていきますと、余計働く人がいなくなるのです。そうなっていきますと、将来東南アジアから人が来て、我々が70歳、80歳になるころには東南アジアの人が介護をしているのではないかと思うぐらいです。こんな状況を想定されていますか。市町村も想定していますか。あるいは市町村とそういうところまで話し合いをしていますか。

○金城武子ども生活福祉部長 団塊世代が後期高齢になる段階で、介護人材が4000名ほど不足するだろうという予測はされています。実は、御指摘のように、人材はそれなりに養成はされていると。しかし、現状としては、処遇がなかなか改善されない部分があって、離職する人も多いという課題があることは我々も重々承知をしております。そこの分で、処遇改善交付金を含め、また今年度新たに追加されたものも含めて2万幾らか改善された形になっていますので、その辺の制度の中でしっかりと職員の処遇改善がもっとなされるべきだと考えておりますので、このあたりはこれまでも九州の主管部局長会議等を通して要望をしておりますけれども、引き続き取り組んでまいりたいと思います。

○呉屋宏委員 そうではないのです。待機児童は以前からありました。それを真剣にやってこなかったのです。そしたら保育士が足りないということに気づいたのです。後追いでその対策をしているわけです。将来は4000人足りないと言っていますよね。保育士が幾ら足りないというのはわかっていたはずなのです。今ごろになって急に保育士の給料を厚くしましょうと言って、1人1万円ずつ毎月上げるような施策を展開したり、1回しかなかった保育士の免許試験を2回にするとか、今から見えているはずなのです。10年前まで建築業は8万3000人いましたが、今は5万8000人です。2万5000人いなくなっているのです。行政はそれでも手を打たない、仕事をする人がいない。ですから、このような後追いの政策をするのではなくて、市町村でやる場合に、将来こういうことが見えているので、市町村はわかっていますよねと。あなた方の責任ですよとかぶせるのではなくて、県が主導的になって介護難民をつくらないような施策をどこで展開するかです。今回、3つの議案を一括して上げていますが、最終的な目的はそこにあるのです。介護難民をつくらない。そういうところがしっかり見えるように説明をすれば、まだ判断はできますが、また保育みたいになると思います。子育て支援課が今バタバタしていることが、高齢者介護では3年後、5年後にまた同じことになるのです。その手があるのかどうかを聞きたいのですが、どうですか。

○金城武子ども生活福祉部長 今の段階で明確にお答えする部分はなかなか難しいところはありますけれども、新たに創設された介護関連の基金がございますので、そのあたりをうまく活用することで何とか人材確保に向けていろいろな形で取り組みを強化してまいりたいと考えております。

○狩俣信子副委員長 呉屋委員の質疑が終わりましたので、委員長を交代いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、正副委員長交代)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第12号議案、乙第13号議案及び乙第14号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者入れかえ)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、乙第16号議案沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、乙第16号議案沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 議案書(その3)の83ページをごらんください。
 本議案は、条例に基づく立入調査等の事務について権限移譲の協議の整った那覇市、浦添市及び宮古島市に権限移譲をするとともに、立入調査を行う場所を条例に明記する必要があること等から、条例を提出するものであります。
 主な改正内容としましては、立入調査等の事務に係る権限を、那覇市、浦添市及び宮古島市へ移譲するための条文を盛り込むとともに、立入調査を行う店舗・施設等を条文として明記したものであります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第16号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新田宜明委員。

○新田宜明委員 第20条の見出しですが、立入調査等としてありますよね。この等の意味を教えてください。

○大城博青少年・子ども家庭課長 第20条の見出しで立入調査等としておりますのは、この規定の中で立入調査のほかに関係者からの資料の提出、それから関係者への質問という事務が含まれておりますので、それをまとめて立入調査等という見出しにしております。

○新田宜明委員 それと、関係者に質問させることができる、そして旧条例は質問することができると、主体が変わっていますよね。どうもこの辺の表現の仕方をなぜ変える必要が出たのか、説明をお願いします。

○大城博青少年・子ども家庭課長 この部分の文言の変更は、知事の権限を中心に文言をあらわすことが適当ということで、知事の権限としてさせることができるという表現に改めたものでございます。

○新田宜明委員 そうであれば当初からそういう表現にするべきだったのではないかと思うのですが、そうではないのですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 より適切な表現に今回改正を行ったものでございます。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 この沖縄県青少年保護育成条例で関係者から調査をした―従来の保護条例を使っての罰則等もいろいろあります。実績といいますか、これを使って県が行った実績はありますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 罰則を適用した実績はございませんが、立入調査につきましては、例えば深夜徘徊防止県民一斉運動の時期に街頭指導と合わせて立入調査を実施したり、11月に毎年実施しております社会環境実態調査の中で立入調査をしたりということで実施をしているところでございます。

○西銘純恵委員 3カ所で条件が整ったということですが、立入調査を行う場所をより明確にするという記述もあわせてやっているのですが、今、やっている立入調査の特定といいますか、何を立入調査するかということは、明確な調査場所を県が持っていて、3カ所でやるときにも具体的にどこが追加ということもあるのですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 これまで立入調査を行う場所につきましては、条例ではなく訓令で同じような形で定めておりました。それを訓令ではなく、条例で明示することが適当だろうということで、条例に盛り込むこととしたものです。

○西銘純恵委員 市町村条例に盛り込ませるということですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 これまで知事の訓令で定めていた立入調査の場所を、県の条例において明示することにしたということでございます。市町村の条例で明示する必要はございません。

○西銘純恵委員 そして、今の第20条の1から9までということですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 第20条に条例で定めることにした立入調査の場所につきましては、これまで訓令で定めていた内容と同じ内容を条例において明記しております。

○西銘純恵委員 ちなみに(1)は何カ所あって、(2)はどうですか。総合計で立ち入りをしなければならない場所が何百カ所かあると思いますが、つかんでいらっしゃいますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 部分部分ということになるのですが、例えば、条例では有害図書を販売している店舗に対して、有害図書については成人コーナーを設けて区分して陳列しなさいと定めているのですが、そういった有害図書を販売している店舗が505店舗。それから、カラオケボックス等が135店舗などというように店舗数を把握しております。

○西銘純恵委員 今、2カ所を言っただけでも何百店舗かありますよね。一斉運動で立入調査をしているのは毎年1回ですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 立入調査は夏の深夜徘徊防止県民一斉運動の際や、毎年11月に社会環境実態調査を行っておりまして、これは対象となる店舗の遵守状況について市町村から報告をいただいております。それから、毎月第3金曜日に少年を守る日などで街頭指導を行っていただいて、立入調査が行われている状況でございます。

○西銘純恵委員 その指定するものは、団体、個人、何ですか。立入調査を行う人たちは、一斉運動に集まってきた皆さんが立入調査できるという意味ですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 現在、立入調査員として指定しておりますのは、県庁職員、警察職員、市町村のボランティアの方となっております。

○西銘純恵委員 結局、青少年の有害な環境が山ほどある中で、実効性といいますか、成人コーナーに有害図書があると言いましても、コンビニなどにも成人コーナーがあって、子供たちが逆に行くような状況があります。もう少し実効性のある検討が必要だと思いますが、そういう場所の成人コーナーに県庁職員などが調査に入って、子供たちがどのような状況にあるかということは報告などで上がっていますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 やはり限られた我々のスタッフだけでは県全域の店舗を立入調査することに限界がありますので、市町村のボランティアの方などを立入調査員として指定しまして、毎年1回条例の対象になっている店舗に入っていただいて、先ほど申し上げましたように区分して陳列しているかどうか、あるいはカラオケボックス等において青少年の10時以降の店舗への立ち入りはできませんといった表示がなされているかどうかといった条例の遵守状況を確認して、県に報告をしていただいているところでございます。

○西銘純恵委員 これを市町村に委譲して、41市町村それぞれの地域でやってもらったほうがいいという考えがあるのか、それとも全県でどこら辺までそれを移行するということを考えているのか、今後の計画を教えてください。

○大城博青少年・子ども家庭課長 地域の社会環境の実情を踏まえて、これまでの市町村のボランティアの方だけではなく、市町村の職員も含めて立入調査を実施していただいたほうが社会環境の浄化に向けて効果的な取り組みが実施できるのではないかと考えておりまして、今回、この移譲に応じる市は3市でございますが、引き続き権限移譲に向けて市町村と意見交換を行って、3市の先行した取り組みも具体的に見えればほかの市も同じように応じていただけるのではないかと考えておりますので、取り組んでいきたいと考えております。

○西銘純恵委員 やはり、青少年保護というのは大型スーパーやゲームセンターがあるということもありまして、子供たちの環境がどのような状況にあるのかということを、本当は年に何回などではなく、日を決めて定期的に見回りをして、学校を休んで来ているのかどうかなども含めて、もう少し丁寧にやるのがこの分野かと思います。今の子供たちの環境を少年保護、健全育成の観点からとても力を入れるところだと思いますので、ぜひこれを進めていただきたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第16号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第17号議案沖縄県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、乙第17号議案沖縄県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 議案書(その3)の85ページをごらんください。
 本議案は、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、婦人保護施設の施設長の資格要件のうち年齢要件を廃止する必要があることから、条例を提出するものであります。
 主な改正内容としましては、婦人保護施設の施設長の資格要件のうち年齢要件(30歳以上の者であること)を廃止するものであります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第17号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 理由がなかなか見えないのですが、年齢要件があることによる不都合といいますか、それでもいいのですが、理由をもう少し説明していただけますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 国の省令におきまして、施設長の資格要件の中で30歳以上の者であることという年齢要件が撤廃されました。県においても、できるだけ幅広い人材の中から適任者を選ぶという考え方にしたほうがいいだろうということで、年齢要件を撤廃することにしたわけですが、条例においては施設長の資格要件について、1つは施設を運営する能力と熱意を有する者、それから社会福祉主事の資格を有する者または厚生保護事業に3年以上従事した者、罰金以上の刑に処せられたことのない者、心身ともに健全である者という形で資格要件を定めておりますので、年齢要件については削除しても差し支えないだろうということで、今回改正を行うこととしたものでございます。

○比嘉京子委員 県で該当するところはうるま婦人寮ですよね。市町村においてはどうですか。児童福祉法の観点から同じような中身になっているのか、婦人保護施設からやるということがありますが、どうなのですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 婦人保護施設につきましては、県内でうるま婦人寮のみとなっておりまして、市町村には影響がございません。

○比嘉京子委員 やはり40名定数ということを見ましても、これで果たして事足りているのかどうかということもありますよね。一時保護はあるとは思いますが、このニーズはどうですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 うるま婦人寮は定員40人となっておりまして、平成26年度の入所状況ですが、実人員ベースで申し上げますと入所者が14人、同伴児童が20人となっております。一定期間入寮しますので、入所率を出してみますと約30%ということで、十分キャパシティーは対応可能でございます。

○比嘉京子委員 きょう、皆さんの説明資料を見てしかわからなかったのですが、昭和47年開所といわれるとかなり老朽化していることが予想されます。これは改築はされていると理解していいですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 やはり、うるま婦人寮は施設の老朽化が進んでいる状態がありまして、母子棟につきましては平成23年度、単身棟につきましては現在改築工事を実施しているところでございます。

○比嘉京子委員 定数要件は変わらずにやっているという理解でいいですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 定数に変更予定はございません。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第17号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第18号議案沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、乙第18号議案沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 議案書(その3)の86ページをごらんください。
 本議案は、介護保険法の一部が改正されることに伴い、児童発達支援等に関する基準を改める必要があることから、条例を改正するものであります。
 主な改正内容としましては、障害児のデイケア等を提供できる事業所に、地域密着型通所介護事業所を追加することを定めるものであります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第18号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 二、三年前、介護施設で同じような児童発達障害の方も一緒に支援を受けることができるというものがあったかと思うのですが、少し説明をお願いできますか。

○山城貴子障害福祉課長 今回の基準該当事業所は、本来ですと、障害児におきましては児童福祉法に基づいた基準を満たす障害福祉サービス事業所がサービスを提供することになりますが、ただ、地域において障害児が少ない等の理由により、こうした障害福祉サービスが提供できない場合には、介護保険法上の通所介護事業所が児童発達支援や放課後等デイサービスを障害福祉サービス事業所とみなしてサービスを提供することができるということに改正をいたしました。これまでは通所介護事業所ということで一くくりだったのですが、今回の介護保険法の改正で利用定員が18人以下のものを地域密着型通所介護事業所とするというような改正が行われましたので、それと連動して、この地域密着型通所介護事業所という文言を今回追加するというような改正の内容になっております。

○西銘純恵委員 前回の条例改正と同じ内容だということで構いませんか。

○山城貴子障害福祉課長 その理解で結構でございます。

○西銘純恵委員 具体的に、今、それを活用している児童デイサービスは、どこで何人活用されていますか。

○山城貴子障害福祉課長 現在、沖縄県内におきましては、障害児の基準該当事業所はございません。この後の乙第19号議案で障害者の基準該当の改正がございますが、障害者につきましては宮古島市伊良部で1カ所活用している事業所がございます。

○西銘純恵委員 今の乙第18号議案の条例改正で、該当する施設はどこら辺になるのですか。先ほどは乙第19号議案の関連だとおっしゃったのですが、乙第18号議案でやろうとすれば県内にどういう事業所があって、何カ所でもいいのですが、必要とされている児童が何名ぐらいそういうところに行くのかについてもわかりますか。

○山城貴子障害福祉課長 通所介護事業所としては結構ございますが、18人以下の通所介護事業所となりますと、例えば東村に1カ所、粟国村に1カ所、伊是名村、竹富町に2カ所ずつと把握しておりますので、そういったところがこういった介護事業所を活用して障害児に対するサービスを提供しようという地域のニーズがある場合には、この条例に基づいてできることになるかと思います。

○西銘純恵委員 成人と児童の支援条件といいますか、もし1つの場所で受けるというときの条件は違うのですか。同じですか。例えば、児童3人に支援員が1人いるとか、そういう条件は変わらないのですか。

○山城貴子障害福祉課長 介護保険法に基づく事業所ですので、指定は介護保険法に基づいて指定を受けていますので、その指定の条件が整っていればみなすことになります。ただし、サービスについては条例の中にもう一つ要件がありまして、障害福祉施設等の技術支援を受けることを要件にうたっていますので、そういった技術支援を受けた上で、障害児等に対してのサービスを行うことになっております。

○西銘純恵委員 児童発達支援の子を同じように通所させるということであれば、発達障害を持っているということが前提で、特殊な、専門的な学習や資格も含めて、それが特別に必要ではないかと思いますが、そこについてもし条例で定めようとすれば可能ではあるのですか。先ほど、資格者とか、技術支援を行うということだけおっしゃったものですから、少し気になるのです。質の問題でどうでしょうか。

○山城貴子障害福祉課長 介護保険法の基準に基づいて人員配置をしてサービスを行うわけですが、その方たちに対しましては県が実施するサービス管理責任者の研修を受けてもらうようにしていますので、そういったところで、その方が計画をつくって支援をするということになっておりますので、その点で質の担保がなされるのかと考えております。

○西銘純恵委員 参考資料の38ページで、児童発達支援というのは未就学障害児を対象に日常生活に必要な基本的動作の指導とサービスを提供。放課後等デイサービスは、就学障害児を対象に放課後等に生活能力向上訓練とサービスを提供ということではあるのですが、やはり、それぞれに障害の程度が違う、個性の違う児童に対する支援になりますので、例えばAさんがここに通所する予定があるということになったときに、障害に応じてどういう支援をさせるかということは丁寧に検証させるということですので、そこをしっかりやってほしいと思います。それについては市町村との関係になってくるのですか。

○山城貴子障害福祉課長 基準該当事業所につきましては、市町村が認定を行うことになっております。市町村がニーズを見て、その事業所が障害福祉サービスを提供できる体制がとられているということを確認して、認定することになっております。その上でサービスの内容をチェックし、市町村によってサービスに対する支給をするという仕組みになっております。

○西銘純恵委員 東村、粟国村、竹富町などとおっしゃったのですが、専門性の高い皆さんが役所の中に少ない地域だと、今、聞いただけで思うわけです。だからこそ、研修などを県が担うということも視野に入れて、そんなに需要は出てこないかもしれませんが、担うのは県にすべきではないかと思うのですが、どうですか。

○山城貴子障害福祉課長 現時点の制度の中では、これは法律に基づくものなのですが、市町村が基準該当事業所につきましては認定することになっておりまして、市町村で支給費を支払うときにその辺をチェックするというような体制になっております。ただ、県の事業の中で、離島に事業所がない在宅の障害者に対する1つの支援の事業として、療育等支援事業を行っておりまして、これは本島の事業所に委託をしておりますが、そこから離島のそれぞれの障害児者の状態に合わせて医師や看護師、保育士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士といった方々を派遣して、相談に乗ると。そういう巡回の療育等もしていますので、そういった事業で県としては支援をしていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 今の在宅療育の支援において、対象児童は現在何名いますか。

○山城貴子障害福祉課長 今、手元にある資料ですが、平成26年度の実績ということで、延べ件数が1080件となっております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第18号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第19号議案沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、乙第19号議案沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 議案書(その3)の88ページをごらんください。
 本議案は、介護保険法の一部改正及び特区制度の全国展開による障害者総合支援法に基づく基準省令の一部改正に伴い、自立訓練等に関する基準を改める必要があるため、条例を改正するものであります。
 主な改正内容としましては、障害者に対し自立訓練等を提供できる事業所に、地域密着型通所介護事業所を追加すること及び指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供できる障害福祉サービスに自立訓練を追加すること等を定めるものであります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第19号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第19号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第20号議案沖縄県消費生活条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、乙第20号議案沖縄県消費生活条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 議案書(その3)の91ページをごらんください。
 本議案は、消費者安全法の一部が改正されることに伴い、消費生活センターの組織及び運営等に関する事項等について、内閣府令で定める基準を参酌して定める必要があることから、条例を改正するものであります。
 主な改正内容としましては、消費生活センターの名称及び住所等の公告や職員の配置等を条文として明記したものであります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第20号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 改正することで組織と運営がこれまでとどう違うのかというところから説明をお願いします。

○嘉手納良博消費・くらし安全課長 まず、今回の国の法律改正の必要性といいますか、背景でございますが、ホテルやレストランのメニュー等の不当表示や高齢者の財産被害の増加、それから石けんや化粧品などの身近な製品による健康被害など、消費者被害が多様化・複雑化しているという状況がございます。これらの被害の発生や拡大を防止し、消費者の安全・安心を確保するため、消費生活相談員の質の向上と全国的な水準を確保し、消費生活相談員が専門職であることをより明確にするとともに、信頼を一層向上させる必要があったということでございまして、消費者安全法の改正で消費生活相談員の資格試験に関する規定を設け、消費生活センターに当該消費生活相談員を置くことを定めております。また、消費生活センターを設置する地方公共団体が内閣府令で定める基準を参酌して、当該センターの組織、運営等に関する条例を整備することを定めているというところでございます。

○比嘉京子委員 いわゆる、従来よりも相談の中身が複雑化・多様化・精密化となっているので、相談員の質の向上―資格試験は今まで実施していなかったのですか。相談員の資質というのが、例えば常勤対応なのか、非常勤対応なのか。それが非常勤で、ある意味、一定期間かなり技術的にも、能力的にも、情報的にも構築されてきたころにかえられてはいないかということを含めて質疑をしております。

○嘉手納良博消費・くらし安全課長 消費者問題に関する相談員としましては、現行は3つの資格がございます。1つ目が、独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員。2つ目が、一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザー。3つ目が、一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格ということでございます。現行の3資格はそういうことでございますが、先ほども申し上げましたように消費者被害が多様化・複雑化している中で、これら被害の発生や拡大を防止し、消費者の安全・安心を確保するため、消費生活相談員の質の向上と全国的な水準を確保する必要がありまして、国において数年前から自治体の消費生活相談員資格の一元化や国家資格化が検討されまして、今回これが実現したということでございます。今回の法律改正において、常勤化や非常勤化ということについての規定は特にございませんが、相談員の業務を国で補塡をして専門職でやるということを明確に位置づけたということで、相談業務の質の向上を図っていこうということでございます。

○比嘉京子委員 現在、国家資格があると理解していいのですか。今から国家資格をつくるのでしょうか。

○嘉手納良博消費・くらし安全課長 4月1日から施行されます消費者安全法において、新たな資格を設けるということでございます。

○比嘉京子委員 今、国民生活センターやアドバイザー、それからコンサルタントという財団等がやっている3つのパターンがあるというお話があったのですが、沖縄県の消費生活センターにおける相談員は何名いて、どういう身分に置かれているのでしょうか。

○嘉手納良博消費・くらし安全課長 県消費生活センターにおける相談業務でございますが、NPO法人に委託をしております。相談員体制は、メーンセンターが6名、それから宮古・八重山分室が1名ずつの8名体制でございますが、この体制を維持するためにメーンセンターには延べ11名、宮古・八重山分室には延べ各2名の配置をしているところでございます。

○比嘉京子委員 委託費用を聞いていいですか。

○嘉手納良博消費・くらし安全課長 委託料といたしましては、2774万2000円を措置しております。

○比嘉京子委員 先ほど聞いたのですが、法人に対して常勤・非常勤のことはわからないということでいいですか。

○嘉手納良博消費・くらし安全課長 私どもは、相談業務を委託ということで実施しておりますので、その中で特に相談業務を行うに当たって、常勤・非常勤というような中身にはなっておりませんで、私どもが開設する相談業務において対応できる人員を配置してもらいたいということで業務を委託しているところでございます。

○比嘉京子委員 今、金額を聞いたのは、人数に対してどれぐらいの委託費が払われているかで推察といいますか、そうしますとやはり人件費というのは―センターはてぃるるですよね。てぃるるでやっていると思いますが、考えますと均等に割って300万円弱の状況にあるのかと思われます。それを考えますと、さまざまな詐欺被害や振り込み詐欺も含めて、被害総額は膨大ですよね。今、とても啓発活動が弱いように感じておりまして、それで質疑させていただきました。処理業務にかなり追われているのかわかりませんが、手口がどんどん進化していく中、予防策といいますか、小中学校のレベルでキャッチなどについての知識がなく、人生の入り口で若者がこけてしまう場合も結構あります。キャッチにかかってしまって、そこから借金の火だるまになること等もございますので、啓発としては中学校ぐらいまでにある程度消費者教育をするということと、お年寄りに関しても警察等からの啓発は結構ありますが、訪問販売を含めたさまざまな形態になかなか啓発が追いついていないというのが実情ではないかと思います。この金額ではかなり弱いと思っておりますし、再発防止策にもっとお金をかける必要があるのではないかということを提案したいのですが、いかがですか。

○金城武子ども生活福祉部長 先ほど、消費・くらし安全課長からもございましたように、消費者被害が非常に拡大しているという現状は御指摘のとおりかと思います。我々も一応消費者周知啓発事業をいろいろな形でやっております。実は、消費者教育推進計画を策定しておりまして、それに基づいて教育委員会とも連携をして周知活動にも現在取り組んでいるところでございますので、御指摘のとおり、このあたりはまだ足りない部分もあろうかと思いますので、しっかりと取り組みは今後も強化してまいりたいと考えております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 消費生活相談ですが、化粧品の白斑被害で裁判をやっているケースとマルチ商法にかかっている方が身近にいます。相談件数は減ってきてはいますが、年間何件で、主な特徴を多い順に幾つか、どのような被害があるのかについてお願いします。

○嘉手納良博消費・くらし安全課長 消費生活相談の平成26年度の概要ですが、相談件数が5702件で、前年度比較で277件の減となっております。相談件数が全体として減少する中、アダルト情報サイト、出会い系サイト等に関する相談―いわゆる、デジタルコンテンツでございますが、それが前年度より増加しまして、4年連続の1位ということで958件ございます。それから、2位が賃貸アパート・マンションに関する相談で330件、3位がサラ金・フリーローンに関する相談で319件でございます。

○西銘純恵委員 アパート・マンションの賃貸関係というのは、どんな相談ですか。

○嘉手納良博消費・くらし安全課長 賃貸アパート・マンションのトラブルの主なものは、退去時の敷金返還や現状回復義務が主なものとなっております。

○西銘純恵委員 この相談を受けて、敷金返還と現状回復は家賃の中に含まれていて、通常の特別な毀損をしなければ回復をしなくてもいいのだけれども、実際その相談は多いですよね。そういう相談被害が多いときに、例えば不動産業協会といいますか、そういうところに不動産業者を教育してくださいとか、そういう相談が多いというのは相談を受けた後にきちんとそういうことはやられているのですか。相談で終わっているのですか。

○嘉手納良博消費・くらし安全課長 こういう相談を受けて消費生活センターとしましては、消費者と事業者の中に入ってあっせんを行っております。ですから、そういうところで対事業者と交渉をしていくという場面はございます。今、委員がおっしゃった協会に対してそういう苦情等が寄せられているということについての要望なり、意見交換という部分について確認はとれておりません。

○西銘純恵委員 相談を受けて個別にどうこうという話ももちろん相談員はいいのですが、やはり大もとの部分が見えているのであれば事前にそういうことを出さないようにということをやらないといけないと思いますが、それはどこがやるのでしょうか。

○嘉手納良博消費・くらし安全課長 本課や消費生活センターが出席をして、例えば保険関係の団体と意見交換をするという場はございます。そういう中でどういった苦情が寄せられているのかというようなこと等も説明をして改善に向けた場を設けているというところでございますので、今、御指摘のあったことに関してもどういった対応が可能なのか、その前に実態の部分を把握する必要がございますが、検討させていただきたいと思います。

○西銘純恵委員 まさしく相談員の資質を高める、専門性を高めるということをやれば、この相談は相当減っていくケースです。公益社団法人沖縄県宅地建物取引業協会と積極的にやっていくとか、受け身の相談ではだめだと思います。それから、先ほどアダルト関係が一番高いと言いましたが、パソコンを売るところか、iPhoneとかそういう関係であれば、そういう業者に対して詐欺行為や被害に遭うケースがあるのでと、業界を巻き込んで被害に遭わないように消費者に対して購入時にきちんと伝えてくださいとか―今、聞きましたらもっと専門的に消費生活センターが県民の被害を減らす方法はほかにもあると思います。例えば、サラ金被害も緊急小口とか、何らかの貸し付けの制度とか、知っていればそういうものがあるとか出てくるのがこの分野かと思いますので、そこは一応指摘をしておきます。今、てぃるるにある消費生活センターを改正案として場所もきちんと公報に出すと。そして、職員の配置に関しても、必要な職員を置くということでの条例ですが、現体制の15人というのは必要な人数ということで捉えていますか。それとも、ふやすものと見ていますか。

○嘉手納良博消費・くらし安全課長 消費生活相談の実績自体はこの10年間ほど減少傾向にありますが、相談の中身が複雑・多様化しているという状況もございますので、もちろん資質的な向上の部分も非常に重要になってまいりますが、基本的には現行の配置体制で対応できるのではないかと考えております。

○西銘純恵委員 第38条の1項を聞きましたが、2項に国家資格試験に合格した者ということで明確にされていて、国の基準どおり条例も改正しますということで、資格試験合格者―みなし合格者を含んで消費生活相談員として送るという部分を見たときに、先ほど正規職員、非正規職員の話が出ましたが、本当に専門性を持ってそこに配置をするということであれば、正規職員以外は考えられないと思いますが、例えば15人の中で半数以上を正規職員にするとか、そういうところは検討されましたか。今の15人の中に正規職員は何名いますか。何名の計画があるかということでもいいです。

○嘉手納良博消費・くらし安全課長 現在の相談業務につきましては、委託で行っておりますので、そこに配置される相談員の身分について管理する立場にはございませんが、やはり質の向上という観点からそういうことが確保できるような体制を受注する側には求めていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 2774万円の委託料で15名の相談員ですよね。今の答弁を受けて、単純計算で1人当たり幾らになっていますか。

○嘉手納良博消費・くらし安全課長 15名の方々の勤務形態もいろいろございますので、月額幾らとか、年額幾らという形で単純に出せるものではございません。委託費から推計される時給単価を出しておりますが、こちらでは1人当たり1357円となっております。参考までに、直営で行われております全国平均が、1人当たり1467円となっております。

○西銘純恵委員 週40時間勤務の方は何名いますか。

○嘉手納良博消費・くらし安全課長 申しわけございませんが、今、手元に資料がありません。

○西銘純恵委員 新たに強化して、資格も持つと。そして、第39条に国が次に決めている人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずることと書いていますが、これはどういう意味に捉えていますか。

○嘉手納良博消費・くらし安全課長 消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇を確保するということを第39条で規定しております。国は、参酌基準における趣旨において、消費生活相談の現場を支えているのは消費生活相談員であり、適切な人材や処遇を確保することは直接雇用か、民間委託かに関係なく重要な要請であるとしております。私どもとしましても、こういった趣旨を踏まえて委託契約しているところではございますが、そういう中で今後、締結していく契約等においてどういったことが盛り込めるのか対応を検討してまいりたいと考えております。

○西銘純恵委員 委託期間はいつまでですか。毎年ですか。

○嘉手納良博消費・くらし安全課長 毎年でございます。

○西銘純恵委員 この条例を上げているからには、委託料の積算が出ていますよね。そして、今の条例がしっかり明記されたものを考えますと、先ほど時給が1357円とおっしゃっていましたが、延べ人数で宮古とか、石垣をおっしゃいましたよね。それはプラスアルファの部分―アルバイトか何かはわかりませんが、時間で入ってくる方だと思います。ですが、常勤で体制や専門性を維持するということを最低押さえたら、やはり何名は常勤が必要とか出てくるはずなのです。そういう検討はなされたのか、これからやっていくのか、どうなのでしょうか。

○嘉手納良博消費・くらし安全課長 相談業務につきましては、現在委託ということで行っておりまして、相談業務ができる体制を受託者のほうで組んでいただいて実施していただくというところでございますので、私どもとしては、そういう中で相談業務を実施していただくという考え方でございます。

○西銘純恵委員 漠然としていてつかめません。高度な守秘義務を持つ相談業務ですよね。ですから、新年度の委託について条例に明記した厳格なものを求めるとしましたら、必然的に委託料に反映されなければならないと思います。ですから、少なくとも2774万円を超えて出てくるはずですが、正規職員で最低必要とする人数を押さえていますか。そういうものも一切提示せずに人数だけ15名どうぞという形で従来どおり考えているのか、そこが問われていると思います。ですから、最低でも専門性を継続するということで―保育所でも認可保育所といったら6割はということも言うわけですよね。少なくとも、そういう意味では消費生活センターは県内では1つしかないわけですよね。市町村にあるわけでもありませんし、重要な専門性を要しますし、未然に消費者被害を防ぐということもあるわけですので、ぜひ今の件はとても大事な部分ですので検討していただきたいと思います。処遇の確保に必要な措置を講ずるということが条例にもあるわけですから、これをやっていただきたいと思います。
 あと、最初に聞くべきでしたが、被害総額が幾らだったのかということと、今のことに対する子ども生活福祉部長の答弁もあわせてお尋ねします。

○嘉手納良博消費・くらし安全課長 平成26年度の実績ですが、消費生活センターが相談者から聴取できた契約購入額で御説明いたしますと、28億7683万円ということでございます。

○金城武子ども生活福祉部長 県としましても、優秀な人材を確保していく必要があると認識しております。そういう意味で、今後、受託者とも相談した上で県としてどういう対応ができるか、検討してまいりたいと考えております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第20号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者入れかえ)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、子ども生活福祉部関係の請願平成26年第2号及び陳情平成24年第77号外27件の審査を行います。
 ただいまの陳情等について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情等については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、請願及び陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元に配付してあります請願・陳情に関する説明資料をごらんください。
 子ども生活福祉部関係では、継続の請願が1件、継続の陳情が23件、新規の陳情が5件であります。
 継続となっている陳情平成27年第85号につきましては、処理方針に変更がありますので、御説明させていただきます。
 資料の31ページをごらんください。
 資料の31ページから始まる陳情平成27年第85号待機児童解消等に向けた市町村支援の強化を求める陳情について、処理方針に変更がございます。
 変更箇所については、資料の33ページで御説明申し上げます。
 33ページをごらんください。
 変更理由の欄をごらんください。
 施設整備に係る市町村負担への支援や保育士の確保のための取り組みを次年度予算案に盛り込んだことから、処理方針を変更するものであります。
 変更後の処理方針を読み上げます。
 1の(1)、施設整備に係る市町村負担への支援につきましては、今年度と同様の支援内容を次年度当初予算に盛り込んだところであります。  3、保育士の確保については、保育士試験の年2回化を初めとする新規確保策に加え、ベースアップや正規雇用化の支援等処遇改善に積極的に取り組むとともに、有資格者の保育士職への就業につながるような啓発活動にも取り組んでまいります。
 以上が、処理方針の変更に係る説明であります。
 その他の継続分の陳情については、処理方針に変更がありませんので、説明を省略させていただきます。
 それでは、新規の陳情5件について、その処理方針の概要を御説明いたします。
 資料の45ページをごらんください。
 陳情第5号盲聾者向け通訳介助員派遣事業に関する陳情について、処理方針を申し上げます。
 資料の46ページをごらんください。
 1、盲聾者向け通訳・介助員派遣事業における派遣利用時間については、特に上限は設けておらず、利用状況等を踏まえて、予算を確保しているところであります。
 今後とも、盲聾者の社会参加を支援するため、必要な予算の確保に努めてまいります。
 2、通訳・介助員派遣事業に係るコーディネート業務については、沖縄聴覚障害者情報センターに配置している手話通訳者が兼務をしております。
 専属のコーディネーターについては、盲ろう者友の会及び聴覚障害者情報センターと意見交換をし、必要性等を検討してまいります。  御家族が同乗することについては、保険対象とならないため、認めていないところであり、運転を行う通訳・介助員の精神的負担や、安全を確保する観点から難しいものと考えております。
 続きまして、資料の47ページをごらんください。
 陳情第13号少子化を抜本的解決に導く効果的な出会いと結婚支援事業に関する陳情について、処理方針を申し上げます。
 資料の48ページをごらんください。
 1、県においては、本県における少子化の現状や課題、取り組みについて広報啓発を行い、少子化対策への機運の醸成を図っているところであります。
 結婚支援のあり方については、県内外の事例も参考にしつつ、効果的な方法を研究してまいります。
 2及び3、県においては、持続的な人口増加に向けた取り組みの方向性や具体的な施策を示した沖縄県人口増加計画を平成26年3月に策定し、平成27年9月に改定したところであります。
 安心して結婚し出産・子育てができる社会の実現に向けて、待機児童の解消、子供医療費の助成、ワーク・ライフ・バランスの推進、若者の正規雇用化の促進等に取り組んでまいります。
 4、県においては、沖縄県人口増加計画に基づき全庁体制で少子化対策を推進しているところであります。
 続きまして、資料の49ページをごらんください。  1及び2、市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律や、関係通知に基づき、申請者の心身の状態を把握するために、80項目の認定調査及び本人や家族の状況を把握する概況調査を行い、必要な障害福祉サービスの状態を判断する障害支援区分を認定しております。
 その障害支援区分や他の勘案事項を踏まえて、市町村が国庫負担基準を参考にあらかじめ定めた支給決定基準に基づき、各障害者の支給量を決定することとされております。
 また、個々の障害者の事情に応じ、市町村審査会の審査を経て、支給決定基準と異なる非定型の支給決定として、支給量の上乗せ等を行うことができるとされております。
 県の責務としては、客観的に適正でないと判断できる場合には、市町村が行う自立支援給付が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供、その他の援助を行うこととされております。
 また、市町村が行う障害福祉サービスに係る処分に不服がある場合は、県知事に対して審査請求ができます。それを審査する不服審査会では、医師、弁護士、当事者などの専門家の意見を求め、その答申を経て、県知事が裁決を行っております。
 続きまして、資料の50ページをごらんください。
 陳情第19号西原町介護支援課に対して重度訪問介護支給時間等の障害福祉サービスにおける適正な運営の指導を求める陳情について、この陳情の処理方針につきましては、先ほど説明いたしました陳情第18号と同じでありますので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、資料の51ページをごらんください。
 陳情第30号性暴力被害者ワンストップ支援センターの今後の運営に関する陳情について、処理方針を申し上げます。
 1、沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター相談窓口の電話料の無料化については、他県のワンストップ支援センターや県の他の相談機関においても無料化は実施していないこと、また無料にした場合、迷惑電話等も懸念されることから、慎重に検討する必要があると考えております。
 2、運営検証委員会は、実際に性暴力被害者支援に携わっている関係機関の方々から構成されており、センターの円滑な運営等に資することを目的としてさまざまな課題に取り組んでいるところであります。
 3及び4、広報啓発活動については、性暴力被害者の視点に立った広報活動を実施しております。  そのほか、県内中学校、高等学校の養護教諭宛てに、センターのカードを配布するなどにより、情報提供を行っているところであります。
 以上で、子ども生活福祉部に係る請願及び陳情の処理方針について、説明を終わります。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより各陳情等に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、請願・陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 嶺井光委員。

○嶺井光委員 説明資料14ページ、陳情平成26年第64号について。幾つか生活保護関連のものがありますが、一般質問でお尋ねした生活保護受給者の車保有の問題、あるいはクーラー設置等も含めてですが、まずは車保有について、答弁では著しく交通機関が厳しいところという答弁がありました。県内でそういうところがあるのですか。

○長浜広明福祉政策課福祉支援監 公共交通機関の利用が困難な場所から通勤される方や、障害者の通勤や通院等に利用する場合に認められるということでございまして、公共交通機関の利用が著しく困難といいますと、例えば、バス停からの所要時間でありますとか、1日当たりの運行本数などといった状況を勘案し、さらにその地域にいる世帯の通勤の実態等を総合的に勘案しまして、実施機関において判断しているということでございます。

○嶺井光委員 県内にそういうところがあるのかということを聞いています。

○上間司福祉政策課長 補足いたしますと、ただいま説明のありましたことは一般的な要件でありまして、実際、平成26年度末に福祉事務所が設置されている市あるいは県で調査をしたところ、実績としまして、67件容認されております。容認された場所が多いところは名護市福祉事務所となっており、やはりこういったところは交通的にも不便なところかと考えられます。

○嶺井光委員 実際には、自家用車を所有している方はいらっしゃるわけですね。

○上間司福祉政策課長 そのとおりでございます。

○嶺井光委員 先ほど、バス停までの所要時間などという話がちらっと出ましたが、国の基準となりますと、本土の交通機関が発達したところと沖縄を比較して、違うところはしっかり手当てをすべきだということだと思いますが、そこら辺はどうですか。十分されているのでしょうか。

○上間司福祉政策課長 先週だったと思いますが、福祉事務所の職員あるいは所長等を集めて説明会を開催しました。その際にも、昨今、マスコミにも取り上げられております車の所有に関して、適正な、それぞれの個別の需要に応じた適応をし、必要な方には車の保有も認めるような説明をしております。

○嶺井光委員 14ページにありますクーラー設置に係る経費は、どういう扱いになりますか。

○長浜広明福祉政策課福祉支援監 生活保護制度では、生活用品や家具・家電などの生活必需品の購入については、経常的な生活費のやりくりで賄うことを原則としております。クーラーの設置につきましては、平成26年4月1日からクーラーなどの生活用品の購入が可能となるよう生活福祉資金の貸し付け対象者が拡充されております。県としましては、拡充された貸付金に係る活用状況を把握してまいりたいと考えておりまして、改正前の貸付件数に比べますと、改正後の件数が約6倍の55件となっている状況でございます。

○嶺井光委員 では、55件の方は生活資金でクーラーを設置したりということが実際にあるわけですね。

○長浜広明福祉政策課福祉支援監 そのとおりでございます。

○嶺井光委員 熱中症や死亡事故に至るようなケースもあるわけですから―今は沖縄に限らず、本土でもかなり気温が高くなるという実態はありますが、やはり沖縄の地域の特殊性というのはあると思います。そういう意味では、特段の配慮がなされてもいいのではないかと思いますが、この件に限らず、沖縄県側として国の基準に対する沖縄の特殊性などはほかにもありますか。

○上間司福祉政策課長 沖縄の特殊性を申し上げるよりも、生活保護につきましては、年齢別、世帯構成別、地域別の3つの要件が基本的な考え方になっておりまして、地域別につきましては細かく6つの区域に分けられております。市町村によって違いますが、この6つの区域が地域別の特殊性になっておりますので、沖縄県だけの特殊性というのは国の制度上認められておりません。

○嶺井光委員 言いたいことは、いろいろなことで国の基準などがよく出てきますよね。これだけ沖縄県は本土から離れていて、特殊事情がいろいろなことであるわけですから、そういうところはこの件に限らず県としてはしっかり国の基準から見放されないように頑張っていただきたいと思います。これは要望として終わっておきます。
 関連しますが、40ページ、陳情平成27年第98号。この方の訴えについて、処理方針ではまだ本人の要望には及ばないような感じがしますが、どうなのでしょうか。

○長浜広明福祉政策課福祉支援監 このケースに関しては、沖縄市に陳情が上がって以降確認しておりまして、沖縄市においては、差し迫った出産への支援を最優先に、市保護課のスーパーバイザー、ケースワーカー、こども相談・健康課の保健師、母子相談員と連携し、家族の健康、生活状況の確認を行いながら出産に向け対応してきたということでございます。妻は、ことし1月22日に出産し、母子ともに健康ということでございます。

○嶺井光委員 どうなったのか聞こうと思っておりましたが、今、答弁がありましたのでよろしいでしょう。
 48ページ、陳情第13号。少子化対策の関連で、人口増加計画を県は策定しておりますが、出会いの場をつくるのは民間の団体のようですが、具体的に行政がこういうところを支援することについてどう考えていますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 他県の取り組み事例を見てみますと、民間の結婚を支援する事業所を支援する例というのは把握できていませんが、行政が直営で出会いの場をつくるような事業を運営している例はございます。県内では、民間の事業所レベルで婚活のイベントや結婚相談の事業をある程度実施されている状況でございますので、県としてどういった事業をやっていくべきなのか、他県の事例も参考にしながら今後研究していきたいと考えております。

○嶺井光委員 一般質問で、安心して、結婚、出産できるような社会にどう取り組むかということを指摘しましたが、少子化というのは有配偶者率が低下しているということですので、出会いの場をつくるところがいろいろなところにあってしかるべきで、そういうことが人口増加にもつながっていくという施策にもなるわけです。そして、子供を生んでいただいた方々には、それ相当の支援をしていく、こういうことが行政の役割だと思っています。今はまだ具体的にこういうものが見えないので、事業所の支援をする、あるいは行政が直接こういうことにかかわることも結構なことではないかと思いますが、こういうことは全く今のところないのですか。これから可能性としてはないですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 県ではそういう出会いの場づくりを直接支援するような事業は実施しておりませんが、県内の市町村では、国頭村、東村がそういった事業に取り組んでいるところでございます。県は、今後研究していきたいと思います。

○嶺井光委員 県がやるということではなくても、行政として市町村といろいろな連携をしながら、県が人口増加計画をつくっているわけですので、一緒になってやるというリードオフマンになってもらいたいということを考えております。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、正副委員長交代)

○狩俣信子副委員長 再開いたします。
 委員長が所用のため、副委員長の私が暫時委員長の職務を代行いたします。
 休憩前に引き続き、質疑を行います。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 説明資料22ページ、陳情平成27年第38号。国庫負担分の割合を引き上げることも含めて、介護保険財政に対する国の負担割合の引き上げについて、国に要望している具体的な内容についてお尋ねしたいと思います。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 九州各県保健医療福祉主管部長会議を通して、国に国庫負担分の引き上げも含めて、被保険者なり、地方負担財政の負担軽減をするようにということで国に要望しているところです。

○西銘純恵委員 今の介護の設立当初の国庫負担の割合に変更があるのか、ないのか。引き上げについて、どれだけまでという具体的に数字的なものも含めて検討されているのか、要請されているのか。現在の負担割合はどうなっていますか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 現在、公費負担は50%となっておりまして、国の負担分は25%になっております。その分についてさらに引き上げるように要望しているところでございます。

○西銘純恵委員 消費税を8%に増税するときに、社会保障関連に充てるとか言われた分については、割合の引き上げには使われていないということですか。国庫負担の割合は上がっていないということですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 消費税引き上げ分については、低所得者対策として活用されているところでございます。

○西銘純恵委員 では、割合の引き上げには使われていないけれども、低所得者対策に使われていると。沖縄県では、低所得者とはどのような低所得者で、どういう軽減がなされたのか、人数はどれだけなのかということはつかんでいますか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 平成27年度の人数で申しますと、8万2562人となっております。

○西銘純恵委員 軽減ということが余りよく見えていないのですが、人数的には結構な皆さんにそういう措置がとられたということですが、具体的に何がどうなったのかという部分について説明いただけますか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 世帯全員が住民税非課税である第一号被保険者について、生活保護受給者や年金等の収入が年80万円以下の方を対象として、現行の50%軽減から55%軽減にするということでございます。

○西銘純恵委員 今の世帯でいいですが、年額でどれだけの軽減になりますか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 その影響額は、3億1100万円余りとなっております。

○西銘純恵委員 3億円余りは使われたということですが、やはりふえ続ける介護の財政において、国庫負担の割合が25%では少ないということで今後もやっていくということでよろしいですか。厚生労働省の感触はどうですか。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 感触までは承知しておりません。

○西銘純恵委員 要請は、子ども生活福祉部長が行っているのですか。文書要請ですか。

○金城武子ども生活福祉部長 これは各県持ち回りでやっておりますので、担当県になった場合には直接お伺いしております。

○西銘純恵委員 担当都道府県に任せるのではなく、ここは大きい部分だと思いますので、みんなで行ってください。やはり、そこをやらないとなかなか国の負担というのはふえないと思いますし、そこまでしないといけないという制度もおかしいと思いますが、頑張っていただきたいと思います。
 次に、14ページ、陳情平成26年第64号、生活保護関係について。先ほど、車の保有について質疑していましたが、認めている市があるということで、県で認めている事例があるのかも含めて、実績を伺います。

○長浜広明福祉政策課福祉支援監 郡部で車の保有を容認している件数は、10件でございます。

○西銘純恵委員 市町村名もお願いします。

○長浜広明福祉政策課福祉支援監 市町村名については、手元に持ち合わせておりません。

○上間司福祉政策課長 補足させていただきますと、市町村名について、例えば先ほどの答弁で67件と答弁させていただきましたが、郡部が10件ですので、市部では57件となっております。この10件について、町村を所管している5つの福祉保健所別で申し上げますと、南部福祉保健所が1件、中部福祉保健所が5件、北部福祉保健所が4件の計10件となっております。また、市部でいきますと、糸満市福祉事務所以外は1件から17件の間でそれぞれ認めているケースがあります。

○西銘純恵委員 先ほどの答弁で名護市というのが耳に入りましたが、1件から17件まで、糸満市以外の10市がやっているということでよろしいですか。

○上間司福祉政策課長 先ほど、嶺井委員の質疑でお答えしたことは、67件ある中で車の保有が最も多い市として名護市が17件ありますということで、名護市においては交通の不便さなどが考えられるということを答弁させていただいたところでございます。

○西銘純恵委員 ほかにもあると思いますが、公共交通機関が車保有の主な理由となっていると。沖縄県の公共交通機関の捉え方について、今、母子ひとり親世帯の皆さんがとても苦しんでいて、6割近い貧困率という数字が出たのは、生活保護が受けられないからということを代表質問でも言いました。車を保有している方で生活保護支給の対象となるのかお尋ねしたいのですが、事例を挙げますと、2歳と小学生の子供がいる母子3名の家庭で、母親は仕事前に子供を保育所へと預けて8時から12時まで1つの仕事をして、そして15時から18時まで別の仕事をすると―今はダブルワークが普通なので。子供を保育園に預けて、仕事終わりに迎えに行く、そして仕事も2カ所別にかけ持ちをしているというケースで、現状は車の保有が認められていないわけです。そして、生活保護が受給できないがために貧困状態にあって、子供にまともに接することができない、食事もきちんととることができない状況があるときに、県はどういう対応をとるのか。これは事例としてお尋ねしたいのですが、いかがですか。

○上間司福祉政策課長 車の保有につきましては、それぞれ所管する福祉事務所で詳細な調査を行いながらやることが基本ですが、参考までに、用途としまして、事業用、通院用、通勤用の3つが認められる大きな用途となっております。さらに、事業用であれば、例えば個人タクシーや配送業など、事業に供するためのものなどが認められる場合があります。通院等につきましては、障害者が通院をする場合、これは健常者においてもどうしても定期的に通院することが明らかで、公共交通機関が不便な場合は認められる場合があります。通勤用につきましては、障害者において公共交通機関の利用が困難な場合、あるいは障害者も含めてその他の生活保護受給者においても、どうしても地域の環境から通勤が困難な場合などがありますので、今、具体的には委員がおっしゃったのですが、車の保有が認められるかどうかということを一概にこちらで言うことは厳しいかと思います。

○西銘純恵委員 北部は交通の便が悪いかと思いますが、中部福祉保健所の5件は公共交通機関の問題ですか。

○上間司福祉政策課長 中部福祉保健所の5件の内訳を申し上げます。用途別で申し上げますと、事業用が1件、公共交通機関が利用困難な場所の通勤用が2件、障害者の通院用が2件の計5件となっております。

○西銘純恵委員 適正に対応されていると思います。先ほど事例を挙げましたが、一人で子供を保育所に預けて仕事に間に合わせて行くというときに、例えば、都市部でもバス停が身近になく、保育所の近くにもないという方々には個別具体的に車の保有を認めていかないと、実際、母子、父子の皆さんは車を持っているけれども使用できず、それでも保育所に乳幼児を預けないといけないと。今の生活保護にはほとんど補足されていないということが現実にありますが、これについてどのように指導なさるのですか。

○上間司福祉政策課長 委員のおっしゃることはよく理解しているつもりであります。県としましても、昨今、新聞等に生活困窮の厳しい方々の状況が載る中で、生活保護に関して自動車がネックのような文章があちらこちらに見られました。そういった状況を踏まえて。これまで自動車については説明会等で特に強くは申し上げていなかったところですが、先ほども申し上げましたように、先週、各福祉事務所の職員等を集めまして、自動車の保有についても適正な実施をお願いしているところであります。今の委員の質疑にありましたように、今後、必要な方には必要な制度を円滑に実施することが適正であると考えておりますので、その辺は県としても十分周知していきたいと考えております。

○西銘純恵委員 移送費についての実績はどうですか。県所管と11市はどうなっていますか。

○長浜広明福祉政策課福祉支援監 平成26年度の移送費の実績ですが、県所管の郡部が2095件で、金額が320万円でございます。そして、市部が6845件で、金額が920万円でございます。

○西銘純恵委員 延べ件数だと思いますが、使われている方は何名ですか。

○長浜広明福祉政策課福祉支援監 利用者数ですが、郡部が100名、市部が294名でございます。

○西銘純恵委員 病気を持っている方で病院を3つ、4つかかっている方がいらっしゃいます。本当は3月いっぱい病院に行かないといけないけれども、交通費がなく、食費を削ることができないので病院に行くことを諦めたという事例は確かにあります。今、言った移送費というのは、通院をするのに必要な費用です。病気を悪化させる方向に移送費を出さない事例というのは結構あります。移送費の支給には、早期に病気を治して、早期に就労させるということも含まれていますので、移送費についても出さない方向で最初は知らせていないのです。ですから、生活保護開始決定の時点で病気を理由としているのであれば、福祉事務所において病院に通うときには移送費の件についてきちんと説明をして、必要な手続がとれるようにということをやってほしいのですが、今はどんな状況ですか。

○長浜広明福祉政策課福祉支援監 委員おっしゃるように、必要な医療が受けられるようにということで、県においては国の通知を初め、先ほどもございましたが先週の3月11日に全福祉事務所を集めた会議において、移送費の説明をしっかり行うよう周知しております。それから、必要な医療が受けられるように、必要な交通費は支給されるべきと考えておりますので、今後とも福祉事務所に周知を徹底してまいりたいと考えております。

○西銘純恵委員 先週の会議で2点周知したとおっしゃいましたが、いつ、どういう皆さんを対象に参加してもらったのか。そして、この2点以外にも生活保護の関係で指導・助言したものはありますか。

○長浜広明福祉政策課福祉支援監 郡部の福祉事務所のケースワーカー、それから市部の福祉事務所のケースワーカーといった担当者を一堂に会しまして、その中で、例えば今回の制度改正の附帯決議などを徹底するように改めて周知を図ったところでございます。

○西銘純恵委員 ケースワーカーとおっしゃいましたが、参加した方が全てケースワーカーというわけではないと思います。福祉事務所の所長などの皆さんでないと周知できないと思いますが、いかがですか。

○上間司福祉政策課長 先ほど担当者と申し上げましたが、例えば、課長補佐やスーパーバイザーも参加しておりまして、説明会の通知につきましてはそれぞれの所属長名でやっておりますし、今、お話があったことにつきましては非常に重要だと考えておりますので、引き続きフォローしながら管理者にも伝えるなど行っていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 ほかに指摘をした事項が何かありますか。

○上間司福祉政策課長 例えば、委員からも質疑がありましたが、水際作戦と言われるようなことはないように、しっかりそういった対応をしていただきたいと、生活保護に関しては説明をお願いしますという話をさせていただきました。あと、柔道整復師関連の要請も過去に受けたことがありますので、そういった要請もろもろのことを含めてお願いしているところであります。

○西銘純恵委員 生活保護は最後のセーフティーネットで、子供の貧困率の3割や37.5%という数字を見ましたら、高齢者世帯、そして普通の県民そのものが生活保護状態にあるという割合は高いのではないかと思います。ですから、そこら辺も水際で受けることができないとか、無理して病院に行けなくて結局重症になったとか、健康で文化的な生活を保障するという制度でありながら、そこに至っていないということをまだ感じていますので、子供の貧困とあわせて生活保護をどう周知し、必要な人が必要なときに受けられる、病気をして働けなくなったときにすぐ受けられるというところでぜひ制度を生かしてほしいと思いますが、いかがですか。

○金城武子ども生活福祉部長 支援の必要な世帯に対してはしっかりと支援が行き届くようにということで、先ほどから福祉政策課長などが説明しているとおりその辺はこれまでもやってきておりますが、さらにしっかりと周知を図ってまいりたいと考えております。

○西銘純恵委員 31ページ、陳情平成27年第85号、待機児童解消についてお伺いします。待機児童解消支援交付金について、保育所等整備に係る市町村負担の4分の3の充当の実績、それから待機児童解消の人数。そして、この制度は、沖縄県以外にもあるのでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 待機児童解消支援交付金による保育所整備の市町村負担分への4分の3支援の実績ですが、こちらは今年度から実施をしており、安心こども基金事業や保育所等整備交付金等々の事業の市町村負担分を支援してきたところでございまして、72施設、定員に達しまして3744人が支援の対象となったところでございます。他県の例については、このような県独自の基金を設けて待機児童解消のための交付金ということでは聞いたことがないので、本県独自なのかと思っているところではございますが、把握している限りではないところでございます。

○西銘純恵委員 沖縄県の待機児童解消に県が独自に制度をつくったということは、沖縄の子供の保育、児童福祉をどう考えているかという試金石だと思います。増改築も含めたということでありますが、この制度はいつまで計画をする予定なのでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 この交付金は待機児童解消支援基金を原資として実施しておりまして、毎年度市町村と意見交換をしながら、例えば今年度の4分の3の支援については平成27年度から実施しておりますし、また、市町村から今回の要望で増改築も対象としてほしいということがありまして、そういう形で随時、市町村の要望に応じて待機児童解消をより効果的に進めるような形で検討を進めているところでございますので、平成28年度増改築を含めた4分の3の支援をしていくということで予算措置をしたところでございますが、今後につきましてはまた意見交換をしていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 新年度の計画をお尋ねします。

○名渡山晶子子育て支援課長 待機児童解消支援交付金を使った平成28年度の支援につきましては、87施設への支援を予定しておりまして、87カ所、定員増数にして約4300人でございます。

○西銘純恵委員 この4分の3の支援制度が、保育所整備を大きく進めているのかと思いますが、その評価についてはどう捉えていますか。

○金城武子ども生活福祉部長 待機児童を平成29年度末までに解消するということで、市町村でも受け皿づくりに大幅に取り組まないとなかなか実現しないという中、どうしても財政的負担が課題ということが市町村との意見交換の中で出てきまして、それをバックアップしないことには実現しないということで、この基金を活用してやろうということになっております。毎年、約6000人台の整備が現実的に動き出したということで、何とかこれで我々が目指している平成29年度末の1万8000人の受け皿づくりが実現できるのではないかと考えているところでございます。

○西銘純恵委員 次の32ページ、(3)ですが、公立幼稚園の預かり保育の部分も整備対象に入っていますか。この交付金でなくてもいいのですが、(3)はどういう補助になっているのですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 待機児童解消支援基金は、待機児童解消に資する事業、待機児童解消のために使う条例で規定されておりまして、認定こども園の幼稚園部分というのは通常1号認定で、保育を必要としない教育の部分の施設の整備に当たるものですから、幼稚園部分単体ではなかなか基金の条例との整合性が難しいのかと考えておりますが、ただ、一体的に保育の部分を含めて認定こども園として創設、整備をする場合には、待機児童解消に資するという整理をいたしまして、その場合には交付金の対象とするような取り扱いをしているところでございます。

○西銘純恵委員 新年度はどれだけの整備を行って、何名で予定しているのですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 認定こども園の創設、整備につきましては3カ所を予定しております。

○西銘純恵委員 保育士確保が大きな課題ですが、幾つの確保事業をやっていますか。また、待遇改善ということで、具体的に保育士というのは確保されていくのでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 平成28年度予算における確保策から御説明申し上げますと、まず、保育士を目指す学生に修学資金を貸し付ける保育士修学資金貸付事業といたしまして、平成28年度は460人分、6億2396万円を計上しております。また、これは2月補正予算で措置をしました新規の事業ですが、未就学児を持つ潜在保育士が保育所に復帰をした場合に、未就学児の保育料の軽減のための貸し付けを行い、2年間勤めていただいたら返さなくてもいいという事業になりまして、こちらが432人分、6531万7000円。それからもう一つ新規事業として、潜在保育士の再就職支援事業ということで、これも貸し付けになりますが、1人20万円という就職準備金を貸し付け、これも2年間勤めていただくと返済不要となりまして、こちらが696人分、1億2992万円。さらに、これは沖縄振興一括交付金を使った事業ですが、保育士試験受験者支援事業といたしまして、各市町村等で保育士試験を受験する方々に対する講座の開設等で10カ所分、3825万円。あとは、かねてよりあります沖縄県保育士・保育所総合支援センターの設置に係る費用5542万6000円。そして、保育士特別配置のための支援事業として75人分、3564万円ということで、平成28年度当初予算及び平成27年度の補正予算案で総額9億4851万8000円の新規確保に係る事業費を計上しております。このほかにも処遇改善事業といたしまして、当初予算の説明でもさせていただきました保育士のベースアップを図るための事業や正規雇用化を促進する事業、年休取得を推進するような事業といたしましていろいろな事業を―予算をこれから認めていただくものもありますが、計上しているところでございまして、確保の面、養成の面、処遇向上の全ての面から保育士確保に全力で取り組んでいきたいと考えております。

○西銘純恵委員 施設もきちんと整備できるように、そして保育士もそれにあわせて確保できるようにいろいろな意味でさまざまな施策を生み出してもらったのかなということで、子育ての部分では頑張っていらっしゃるということを評価しまして質疑を終わります。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 説明資料45ページ、陳情第5号、盲聾者向け通訳介助員派遣事業に関する陳情ですが、46ページの処理方針1番の中で、盲聾者向け通訳・介助員派遣事業における派遣利用時間については、特に上限は設けておらず云々とありますが、これについてもう少し説明していただけますか。私は上限があるという認識ですが、実際はどうなのでしょうか。

○山城貴子障害福祉課長 盲聾者向け通訳・介助員派遣事業における派遣利用時間については、特に上限は設けておらず、利用状況等を踏まえて予算を確保しているところでございます。例えば、予算の推移を簡単に申し上げますと、平成22年度が616万5000円、平成23年度が648万9000円、平成24年度が656万2000円、平成25年度が730万4000円、平成26年度の実績が807万6000円ということで、利用者の利用状況に合わせて予算も拡充して、要望にはお応えしているところでございます。

○糸洲朝則委員 この事業を利用されている方は何名ですか。

○山城貴子障害福祉課長 登録制になっておりまして、登録者が18名いらっしゃいます。平成26年度の実績で申し上げますと、16名の方が利用されています。

○糸洲朝則委員 盲者、聾者両方のためのものですから、結局職種は通訳だと思いますが、非常に境遇の厳しい人たちだという思いでいつも見ています。通訳・介助者は何名いるのですか。

○山城貴子障害福祉課長 申しわけありませんが、現在手元に資料がございません。

○糸洲朝則委員 16名が利用されて、18名が登録しているわけですから、特に皆さんの話を聞いていて思うことは、買い物や病院などいろいろ外へ出て用事を済ませるためには通訳・介助支援が必要だと。とりわけ、病院のときが大変困るようです。したがって、利用者から申請を受けて、それを検討して派遣するのか、それとも随時要求があったらすぐ派遣するのか、ここら辺のシステムはどうなっていますか。数が少ないだけにこれはきちんとやっておかないと、場当たり的にはいけないと思います。

○山城貴子障害福祉課長 通訳・介助員の派遣を希望する利用者は、原則として必要とする日の1週間前までに申請書を出していただくことになっておりますが、緊急かつやむを得ない事由があると認めた場合はこの限りでないということで、実施要項にうたっております。

○糸洲朝則委員 派遣を受けたり、派遣を行ったりというのは、沖縄聴覚障害者情報センターが拠点となって、盲聾者の16名あるいは18名の方への対応を行っているわけですか。

○山城貴子障害福祉課長 そのとおりであります。現在、沖縄聴覚障害者情報センターにコーディネーターを配置しておりまして、その方が派遣のやりくりをやっております。

○糸洲朝則委員 18名が登録されて、16名が利用しているわけですが、盲聾者は本当はもっと多いのです。かなりいると思いますが、何名ぐらいいますか。

○山城貴子障害福祉課長 厚生労働省で5年に一度実態調査を実施しておりまして、直近のデータが平成24年度になりますが、平成24年10月30日の基準日で沖縄県には209人の盲聾者がいるというデータが出ております。

○糸洲朝則委員 県内には209人の盲聾者の方がいるということですが、通訳・介助の事業を活用されているのは16名で、登録者は18名と。陳情者は沖縄盲ろう者友の会となっておりますので、友の会に入っている中の18名であり、16名だと思いますが、友の会に入っている人は何名ぐらいいるのですか。

○山城貴子障害福祉課長 友の会の会員数は把握しておりません。

○糸洲朝則委員 これはぜひ把握してください。県内には209名の盲聾者の方がいらっしゃるわけですので。友の会に入って、そこでいろいろお互いで情報交換をして、それから申請をして、支援を受けるということだと思います。盲者だけとか、聾者だけのものは比較的、社会的にも知られているわけですが、盲聾者となったらなかなか認知度も低いですし、むしろこれは行政がもっともっとアピールをして、209名おられるのであればなるべく支援が受けられるように仕向けていくということが大事だと思いますが、そこら辺の対策はやっていますか。

○山城貴子障害福祉課長 盲聾と一口に申しましても、例えば、全盲聾や盲難聴、弱視聾、弱視難聴ということで4つに区分され、厚生労働省の調査では、例えば視覚障害者1級から4級、聴覚障害者も1級から4級と全ての級について重複の障害がある方を対象にして209名ととっております。その中で、視覚重度、聴覚重度という方が29人いらっしゃいますので、恐らく盲聾の支援は29名の方を中心に行う必要があるのかと思っております。ほかの方々はまた別の支援でも可能性があると認識しておりますが、いずれにしましても、やはり一番支援の必要な方々ですので、県としましても広く周知を図りたいと思っております。

○糸洲朝則委員 時間の都合でこれぐらいにしておきますが、いずれにしましても、今、障害福祉課長も言われたように、結局、行政が手を差し伸べてあげなくてはいけない、非常に重い障害を持っていると言っても過言ではないと思います。言われるように、人によって程度も違いますし、10人いたら10人の支援の仕方があるのかと思うぐらい複雑で、もともと盲聾という方もいますが、途中で失明したり、途中で聞こえなくなったりという方もいらっしゃいます。私も1回だけ皆さんの会合を傍聴する形で聞いていましたが、彼らは彼らなりに一生懸命情報交換をしようという思いで集まってきてあのような話し合いをしていると思いますが、さまざまなのです。手話で通じる者だけならいい、あるいはその逆もあったりして、そして触手話通訳に至ってはなかなか厳しいという思いで見ていました。それで触手話通訳は何名かと聞きましたら把握していないという答弁だったわけですが、しからば触手話通訳の育成をどうしているのか、沖縄にあるのか、現実の実態はどうなのですか。

○山城貴子障害福祉課長 通訳・介助員の資格といいますのは、県が実施する盲聾者向け通訳介助員養成講座を修了した者、もしくは社会福祉法人全国盲ろう者協会が実施する盲ろう者向け通訳・介助員養成研修を修了した者となっておりますので、県内でのそういった研修は、私どもが先ほどの聴覚障害者情報センターに委託をして、そこで実施をして養成しているところになっております。

○糸洲朝則委員 人材育成といいますか、それをやっていくわけですが、数的にはかなり少ないと思います。これをまずふやさないと先ほどの209名の皆さんに対応していくということもできないと思いますので、頑張ってください。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子副委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、子ども生活福祉部関係の陳情等に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席。正副委員長交代。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、手話言語条例については、文教厚生委員会において、平成27年9月18日に手話言語条例の年度内の制定を目指すことを決定しました。その後、文教厚生委員全員とイタリアミラノ視察に参加した委員外議員有志で手話言語条例検討委員会を立ち上げ、条例案を検討してまいりました。このたび、条例案がまとまり、去る3月10日に同検討委員会で、議員提出議案として提出することを決定しておりますので、同検討委員会の委員長として、同検討委員会でのこれまでの検討結果について報告いたします。
 同検討委員会は、平成27年10月1日に発足し、まず初めに、沖縄県総合福祉センターにおいて、沖縄県聴覚障害者協会との意見交換を行い、聾者の現状や要望などの聞き取りを行いました。
 次に、条例のたたき台について沖縄県手話問題研究会や沖縄県聴覚障害児を持つ親の会などの関係団体や執行部と意見交換を行い、また、沖縄県ろう学校を視察し、平成27年12月に条例の素案を取りまとめました。
 平成28年1月8日から2月8日までの1カ月間、条例素案に対するパブリックコメントを実施し、県民から77件の意見が寄せられました。
 県民から寄せられた意見については、平成28年3月10日に開催した同検討委員会で意見に対する考え方を整理し、条例案を決定しました。
 同検討委員会ではこのほか、条例案については議員提出議案とすること、提案者は糸洲朝則委員とすること、議案提出をする際に本会議場に手話通訳者の配置について議長に申し入れを行うことなどを確認しました。
 以上が、これまでの同検討委員会での検討結果の報告となります。
 追加いたしますが、きょうの朝、議長には手話通訳者を議場に配置するようお願いをしました。
 次回は、3月22日 火曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。
 





沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  呉 屋   宏