委員会記録・調査報告等

1つ前に戻る



 
文教厚生委員会記録
 
平成27年 第 2定例会

2
 



開会の日時

年月日平成27年7月3日 曜日
開会午後 10 時 2
散会午後 7 時 5

場所


第2委員会室


議題


1 乙第4号議案 沖縄県青少年保護育成審議会設置条例
2 乙第5号議案 沖縄県医療施設耐震化臨時特例基金条例を廃止する条例
3 乙第7号議案 沖縄県いじめ防止対策審議会設置条例
4 乙第9号議案 売買代金請求事件の和解等について
5 陳情平成24年第83号、同第85号の2、同第110号、同第120号、同第132号、陳情平成25年第28号の2、同第32号、同第36号、同第37号、同第82号、同第118号の2、同第120号、陳情平成26年第26号、同第27号、同第29号、同第31号、同第42号の3、同第49号、同第50号、同第51号、同第52号、同第54号、同第60号、同第61号、同第66号の3、同第69号、同第70号、同第97号、同第105号、陳情第12号、同第20号、同第25号、同第28号、同第29号、同第30号、同第34号、同第36号、同第37号、同第46号の3、同第54号、同第61号、同第63号、同第64号、同第65号、同第67号、同第70号及び同第71号の2


出席委員

委 員 長  呉 屋   宏 君
副委員長  狩 俣 信 子 さん
委  員  又 吉 清 義 君
委  員  島 袋   大 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  新 田 宜 明 君
委  員  赤 嶺   昇 君
委  員  糸 洲 朝 則 君
委  員  西 銘 純 恵 さん
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  嶺 井   光 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

子ども生活福祉部長        金 城   武 君
 青少年・子ども家庭課長     大 城   博 君
保健医療部長           仲 本 朝 久 君
 保健衛生統括監         国 吉 秀 樹 君
 参事兼病院事業局参事      阿 部 義 則 君
 保健医療政策課長        大 城 直 人 君
 保健医療政策課医師確保対策監  安 里 康 仁 君
 健康長寿課長          糸 数   公 君
 生活衛生課長          與那原 良 克 君
 国民健康保険課長        宮 平 道 子 さん
病院事業局長           伊 江 朝 次 君
 県立病院課長          津嘉山 朝 雄 君
 県立病院課医療企画監      篠 崎 裕 子 さん
 県立病院課看護企画監      平 良 孝 美 さん
 県立病院課副参事        幸 喜   敦 君
教育長              諸見里   明 君
 教育支援課長          識 名   敦 君
 施設課長            親 泊 信一郎 君
 学校人事課長          新 垣 健 一 君
 県立学校教育課長        與那嶺 善 道 君
 義務教育課長          大 城   朗 君
 生涯学習振興課長        平 良 朝 治 君
 文化財課長           萩 尾 俊 章 君



○呉屋宏委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第4号議案、乙第5号議案、乙第7号議案及び乙第9号議案の4件、陳情平成24年第83号外46件についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、子ども生活福祉部長、保健医療部長、病院事業局長及び教育長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第5号議案沖縄県医療施設耐震化臨時特例基金条例を廃止する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、保健医療部長の説明を求めます。
 仲本朝久保健医療部長。

○仲本朝久保健医療部長 それでは、乙第5号議案沖縄県医療施設耐震化臨時特例基金条例を廃止する条例について御説明いたします。
 平成27年第2回沖縄県議会文教厚生委員会議案説明資料の1ページをお開きください。
 本議案は、国の医療施設耐震化臨時特例交付金を活用し、災害拠点病院等の耐震化を図ることを目的として、平成21年に設置した沖縄県医療施設耐震化臨時特例基金について、これまで同基金を活用し、県内の3病院に対して計約7億2800万円の補助金を交付し、県内の医療施設の耐震化を促進してきたところでありますが、基金を活用した事業が全て完了し、基金を廃止する必要があることから、条例を廃止するものであります。
 条例案につきましては、資料の2ページまたは平成27年第2回沖縄県議会(定例会)議案―乙号議案書の20ページをごらんください。
 以上で、乙第5号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 保健医療部長の説明は終わりました。
 これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 狩俣信子委員。

○狩俣信子委員 この基金を使ったところは、社会医療法人友愛会豊見城中央病院―豊見城中央病院と医療法人社団輔仁会嬉野が丘サマリヤ人病院―サマリヤ人病院、医療法人天仁会天久台病院―天久台病院の3病院ですが、ほかのところは要望はなかったのですか。

○大城直人保健医療政策課長 計画の段階では、医療法人博愛会牧港中央病院―牧港中央病院を予定しておりました。

○狩俣信子委員 おりた理由は何かあったのですか。

○大城直人保健医療政策課長 着工する期限までに整わなかったため、牧港中央病院の補助金は辞退されたということになります。

○狩俣信子委員 この3病院につきましては、耐震化が全部終了したと思ってよろしいですか。

○大城直人保健医療政策課長 そのとおりでございます。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 病院ですのでとても重要な施設なのですが、県内に耐震化を必要とする病院はどれだけありますか。

○大城直人保健医療政策課長 県内には94病院ございまして、既に80%の75病院が耐震化を終えております。

○西銘純恵委員 この事業は終了するということですが、あとのまだ残っている病院が耐震化されていないということであれば、やはりきちんとそれを進めるということは重要だと思いますが、残りの病院の計画などは県としてもつかんでいるのですか。

○大城直人保健医療政策課長 まだ耐震化を終えていない病院については、簡易なヒアリングで聞き取りはしております。この基金は臨時特例基金でして、東日本大震災を受けてやっておりまして、その後は通常のハード交付金で耐震化の予算がございます。

○西銘純恵委員 残り19病院が耐震化される予定はいつになりますか。

○大城直人保健医療政策課長 それぞれの病院のいろいろな事情で計画があると思います。詳細な計画は承知しておりませんが、ハード交付金のPR、周知を行っていきたいと思います。

○西銘純恵委員 残り19病院の少なくとも二、三年以内の計画はわかりますか。

○大城直人保健医療政策課長 先ほど申し上げましたとおり、詳細な病院ごとの計画は承知しておりません。これからいろいろな機会を通じてヒアリングをしていきたいと思います。

○西銘純恵委員 完了期限といいますか、やはり耐震化を必要とするところに万が一のことがあったら大変です。そういうことがないように県が交付金をということを話されたのですが、19病院と具体的に補助制度があるということも含めてやらないといけないと思います。
 それから、いただいた資料で国立療養所沖縄愛楽園―沖縄愛楽園がまだ未実施ということで書いてありますが、この中で実施義務なしというものが幾つかあります。このことについて説明をいただけますか。

○大城直人保健医療政策課長 まず、耐震診断は義務化されております。平成25年に法改正がございまして、3階以上かつ5000平米以上については耐震化診断をやらなくてはいけないということです。承知はしておりませんが沖縄愛楽園は3階建て未満、もしくは5000平米未満ということで診断義務がないということでございます。

○西銘純恵委員 今の話でしたら、独立行政法人国立病院機構琉球病院―琉球病院や医療法人なしろ名城病院―名城病院など幾つかの大きな病院が設備の規模からして義務はないということですが、やはり義務がないからやらなくていいという立場に立つのかどうかだと思いますが、どうでしょうか。

○仲本朝久保健医療部長 御質疑がありましたように、やはり病院は不特定多数の者が利用して、地震の発生時には負傷者の治療に重要な役割を果たす施設でございます。県としても、病院施設の耐震化を促進していくことは大きな課題だと考えております。県内の94病院のうちの19病院がまだ耐震化されていない状況になっておりますが、その耐震化されていない病院に対しては、先ほど保健医療政策課長から説明のありました、ハード交付金を活用した補助事業がございますので、それについて情報提供を行って促進していくと。特に、地震発生時には重要な役割を果たすのは29救急医療機関、災害拠点病院だと思います。そこについては、各病院の状況に応じて、この補助事業を活用できるように積極的に耐震化を促進していきたいと考えております。

○西銘純恵委員 29救急医療機関は耐震化を積極的になさるということですが、先ほど言いました耐震診断をやっていない大きな病院がまだ残されていますが、診断そのものをやるという制度はないのですか。

○大城直人保健医療政策課長 建築物の耐震改修の促進に関する法律で、診断に対する定額―100万円ほどの補助はあります。それについても周知、PRを行っていきたいと思います。

○西銘純恵委員 ただ100万円ぐらいと言いますが、実際の耐震診断費用はどれくらいですか。

○大城直人保健医療政策課長 公立久米島病院が今回4000平米で耐震の義務のない病院になりますが、耐震診断を入れまして800万円程度の経費がかかると聞いております。

○西銘純恵委員 耐震診断費用の補助金が100万円ということで、二の足を踏んでいるということがありましたら、やはりこれは命にかかわる大事なことで、そこら辺について上乗せをするかどうか、ほかに支援の方法がないのか。やはり診断を最低でもやっていくという立場で取り組んでいただきたいのですが、いかがでしょうか。

○仲本朝久保健医療部長 先ほど答弁しましたように、耐震化そのものについての重要性は認識しております。ただ、それぞれの病院に応じて、例えば建てかえの計画があったり、老朽化した施設をどうするのかという病院そのものの課題があると思いますので、それも状況を見ながら検討していくことだと思いますが、現時点では義務化のないものについてなかなかそれをすべきということもないものですから、それはまた病院のそれぞれの状況を確認しながら進めていきたいと思っております。

○西銘純恵委員 病院の現場とどういう方法で耐震化していくか、改築をするということが一番いいかと思いますが、莫大な費用がかかるという部分で丁寧に、危険が及ばないようにやっていただきたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新田宜明委員。

○新田宜明委員 特例基金の総額と執行額、それから3病院にどれだけ交付したかの内訳を知りたいです。

○大城直人保健医療政策課長 先ほども申し上げましたとおり、牧港中央病院も予定しておりまして、基金総額は18億3000万円程度でした。3病院の執行額については、豊見城中央病院が1億700万円程度、サマリヤ人病院が3億8000万円程度、天久台病院が2億3000万円程度の補助を出しております。

○新田宜明委員 全部で7億2000万円余りですか。この残金といいますか、残りはどのような形で処理をするのですか。

○大城直人保健医療政策課長 残金につきましては、平成24年に5億円程度、平成26年末に6億円という残金は返還しております。事業が終了したことから今回基金の廃止条例となっております。

○新田宜明委員 これは、一般会計ですか。どういう会計に戻すのですか。

○大城直人保健医療政策課長 10分の10の国費を基金に積みまして、事業をするときには県単事業という形で臨時特例事業が行われました。

○新田宜明委員 今後、これから耐震化事業の支出に充当するということですか。

○大城直人保健医療政策課長 東日本大震災を受けて臨時特例という形でやっておりますので、使えなかった残金については一旦返還しました。そして、新たな需要があるということで、全国知事会などさまざまな機会で各県も新たに、もう一度この基金を復活してほしいという要望がございますので、沖縄県としてもそういう議題については賛同しています。新たな基金が生まれるかどうかは今はまだわかりませんが、先ほど保健医療部長からもありましたとおりハード交付金、通常のメニューで対応を考えております。

○新田宜明委員 これからまた新たに必要に応じて基金なり、あるいはそれなりの予算科目を創設するということで受け取っていいですか。

○仲本朝久保健医療部長 この基金については、特例の交付金を活用して積み立てた基金でございます。それについては計画を立てて今の4病院を計画し、実際には3病院が執行されて、この基金そのものについては計画としては終了しましたので、これについては残金も国庫に返納し、これは終了すると。そして、新たに出てくる需要に対しては、ハード交付金の通常のメニューがございますので、そのメニューを活用しつつ病院に促進していくということでございますので、これからまた病院から申請があれば通常の国庫補助メニューの交付金を使って検討していくということになると思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 今、この基金が戻されたというお話がありましたが、耐震度を高めるための費用の全額ですか。どれくらいの負担をしてもらったものでしょうか。それから、先ほどおっしゃった通常のハード交付金の補助は、どんな割合になりますか。この基金の補助の割合とハード交付金の補助の割合はどうなっていますか。

○大城直人保健医療政策課長 まず、基金の補助上限額を例示申し上げますと、基準面積8635平米で基準平米単価が16万5000円で14.2億円という補助メニューの基準がございました。これが基金でございます。そして、一般のハード交付金の場合の補強が必要とされるものの耐震補強の基準額の例を申し上げますと、2300平米掛ける3万7100円の単価で8500万円。そして、新築の場合は、2300平米掛ける17万6000円の単価で4億4000万円の上限という基準でございます。

○比嘉京子委員 では、この臨時特例基金における耐震化の補助と、通常ある建物の補強や新築、改築の場合の補助に金額の違いがあるわけですよね。私が今お聞きしたことは、今後はこれがなくなるということがありまして、今後の対応としてはハード交付金でやりますとおっしゃるので、ハード交付金は今の臨時特例のものよりも、何しろ面積が違うものを比較させられようとしていますのでぴんとこないのですが、割合的にどれぐらいの割合でどうなのかということがわかりやすくなるといいかと思います。何分の何補助するとか、同じ平米を比較するとわかりやすいのですが。

○仲本朝久保健医療部長 臨時特例基金を活用して実施した事業につきましては、先ほど言いました経費の基準額がありますが、補助率は2分の1です。ハード交付金の場合には、基準額の4分の3が国庫補助、事業者負担が4分の1という形になります。

○比嘉京子委員 ハード交付金のほうがいいということですから、今後これを使わなかった、対象の残り19病院がハード交付金を利用してやることになると思いますが、いつごろまでに耐震化をするようにという目安はありますか。

○大城直人保健医療政策課長 通常のハード交付金ですので、期限は今のところございません。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第9号議案売買代金請求事件の和解等についての審査を行います。
 ただいまの議案について、保健医療部長の説明を求めます。
仲本朝久保健医療部長。

○仲本朝久保健医療部長 それでは、乙第9号議案売買代金請求事件の和解等について御説明いたします。
 資料の4ページをお開きください。
 本議案は、係争中の訴訟事件について、裁判所が提示した和解案に基づき、県が損害賠償債務として原告の2社に対して248万円を支払うこと等を内容とする和解をする必要があることから、議会の議決を求めるものであります。
 当該事件の概要は、歯科器財販売業者3社は、平成22年から平成24年までの間に県に納品したとする歯科治療に用いられる歯科用金銀パラジウム合金の代金未払い分を県に対して請求していましたが、県は、当該納品物に係る請求書等の関係書類がないこと等を理由に、3社との間には取引があったとは認められないとして、支払いの請求に応じなかったところ、3社は県に対して、納品物に係る売買代金及び遅延損害金の支払いを求めて、平成25年12月に訴えを提起したものであります。
 口頭弁論を経た後、平成27年1月に裁判所から和解の勧試があり、和解の協議を行ってきたところ、同年5月に裁判所から和解案の提示があったところであります。
 和解案は、口頭弁論、証拠書類等に基づき、県と3社の主張をしんしゃくし、使用者責任に基づく損害賠償請求をもとに本件事件の諸事情を考慮した上で示されたものであり、3社の過失が一定程度認められていること及び過失相殺も適当であることから、当該和解案を受け入れるのが相当であると考えます。
 議案につきましては、資料の5ページまたは乙号議案書の26ページをごらんください。
 以上で、乙第9号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 保健医療部長の説明は終わりました。
 これより、乙第9号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 和解ということではありますが、この元県職員はどういう扱いになっていますか。

○大城直人保健医療政策課長 平成24年に那覇警察署―那覇署に刑事告訴をしまして、平成25年に懲戒免職になり逮捕されまして、平成26年3月には詐欺罪で刑が確定しております。懲役3年、執行猶予5年の懲役刑が確定したものでございます。

○赤嶺昇委員 不正行為が行われた時期が平成22年から平成24年ということですが、職員の身分はどういう役職でしたか。

○大城直人保健医療政策課長 主任技師で、歯科技工士の職種ということです。

○赤嶺昇委員 平成22年から平成24年の3年間において、商品名の差しかえ指示をやったということですが、この商品名の差しかえ指示に業者が応じたということですか。

○大城直人保健医療政策課長 応じたということでございます。

○赤嶺昇委員 業者は585万円を代金未払い―要するに、商品を納めたと言っているわけですよね。皆さんは証拠がないと言っておりますよね。3年間もの間、なぜ不正行為が表に出なかったのですか。

○大城直人保健医療政策課長 経緯から申しますと、平成22年から平成24年にかけて不正行為がありまして、それについて外部から告発があり、彼を調べて平成24年3月に那覇署に刑事告発をしております。

○赤嶺昇委員 外部の告発というのはどこからですか。

○大城直人保健医療政策課長 言葉に誤りがありましたが、匿名の外部の者から情報提供があったということです。

○赤嶺昇委員 匿名の情報がなければ、このことはばれなかったということですよね。

○大城直人保健医療政策課長 200万円ほどは平成22年からの公金で支払っておりまして、さらに発注が度を増してきまして、例えば一般的には年間4袋ぐらいの金銀パラジウム合金―金パラを使いますが、平成22年から平成24年にかけては360袋という異常な数を発注しておりますので、業者もおかしいということがあったかと思います。

○赤嶺昇委員 この職員の上司はどういう役職ですか。これは全部個人でやっている話ですか。聞きたいことは、職員が3年間不正行為を行っていたことについて、外部からの情報ですとか、納品業者が発注数がふえていておかしいと思うだけではなく、内部組織として直属の上司は何をしていたのですか。直属の上司は今も県職員として働いていますか。

○大城直人保健医療政策課長 この事件に関連して、彼は懲戒免職ですが、戒告、訓告という形の職員の処分は終わっております。直属の上司は班長で、最終的な責任者は課長となりますので、お二人にはそれなりの処分、指導を行っております。発生した原因の中で、これまで2人体制でこの主任技師ともう一名の体制でやっていたところを平成22年に職員が欠員となり、彼一人がやっていたところが発生のきっかけではなかったかというところはあると思います。当時、この事件が発生する中で2人体制でお互い牽制し合っていた部分のチェックがなかったというところもあったと思います。

○赤嶺昇委員 しかし上司はいますよね。ですから、このことに3年間も気づかないということは異常かと思っております。これは皆さんの部署だけではなくて、県全体にあり得ることです。問題が発生したので上司も処分があったかと思いますが、外部からの情報提供でしか対応できないということについては非常に問題だと思いますが、保健医療部長はいかがですか。

○仲本朝久保健医療部長 当時、不正行為を行った元職員ですが、長期にわたり無歯科医地区医療対策事業に従事してきたことに加えて、離島の巡回には歯科診療という事業の特殊性あるいは専門性から、事業の実施の用途について上司の関与が薄かったと思っております。そのチェック機能が働いていなかったということに尽きると思います。それから先ほど保健医療政策課長からありましたように、その前までは2人体制で牽制ができたものが1人体制となって、さらにチェックができなかったと思います。今回の事件を受けまして、再発防止を図るために、日ごろから財務規則の関係法令や根拠に立ち返って、基本に忠実かつ厳正に予算執行事務を行うということが大事かと思います。その当時は不適正経理等について部内全職員に周知を図り、文書の通知、あるいは本庁出先機関の説明会を開催したほか、厳正な服務の規律の確保、コンプライアンス意識の高揚、予算執行事務の適性化についての研修を実施したところでございます。今後とも再発防止に向けてしっかり取り組んでいきたいと思います。

○赤嶺昇委員 損害額が確定して、元職員に対して請求するということですが、この見通しはどうですか。

○仲本朝久保健医療部長 これにつきましては、これから損害額の確定という手続があります。その確定をした後に職員に対し、それを請求するということになります。もちろん、これはしっかり徴収していこうと思っております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 狩俣信子委員。

○狩俣信子委員 今お話を伺っていても非常に残念な事件が起こったと思いますし、上司のチェック体制をきちんとしていなければ、またあるのかという心配をしておりまして、そこら辺の体制づくりはしっかりできているのでしょうか。

○仲本朝久保健医療部長 この事業につきましては、平成24年度以降事業そのものが中止になっておりまして、金パラを買うということにはなっておりません。事業そのものが廃止になっております。そうは言いましても、いろいろな場面で我々が公金を扱う場面はございますので、これまでも担当の班長や課長など上司がしっかりチェックしてやってきたつもりですが、これからもしっかりやっていくということに尽きると思います。

○狩俣信子委員 偽造文書の作成・行使というものがありますが、偽造文書は簡単につくれるのですか。

○大城直人保健医療政策課長 彼はこれまで歯科技工士で取引をやっておりましたので、彼が予算の根拠のない発注をしたというところが不正な請求書となっております。

○狩俣信子委員 ですから、そのときに上司の印鑑や承認印などは必要ないのですか。

○大城直人保健医療政策課長 先ほど申し上げましたとおり別の医療機器を発注していながら、実際納品させたものは換金性の高い金パラで、そういう形でのやりとりを彼が業者との間でやったというところを上司も承知はしていなかったということを、偽造文書の作成・行使というところで書いております。

○狩俣信子委員 偽造文書をつくるときに上司の印鑑が必要ですよね。印鑑はなしで個人が勝手にやったのですか。

○大城直人保健医療政策課長 偽造文書というところで、発注している段階ではやりとりですので、公文書の偽造ということではないですが、一部200万円程度は公金をもって支出して、そこもある意味、彼が換金性の高い金パラなどをネットオークションで処分しておりますので、この辺は偽造文書の行使ということで整理しております。

○狩俣信子委員 おっしゃっていることの意味がわかりません。

○仲本朝久保健医療部長 偽造文書の作成・行使は、向こうから請求書が出てくるときに、この請求書の中身を金パラではなく別の名前に書きかえたり、そういったことでの差しかえを行って、これをもとに県は支払いするという形になっております。これを偽造文書の作成・行使というようにやっておりますので、この段階では上司が印鑑を押したりという行為は特にないのですが、発注の段階では決裁をし、発注するというパターンになりますが、請求の部分において偽造という形での整理がされております。

○狩俣信子委員 では、発注の段階では偽造ではなくて、そのままやったわけですよね。そして、向こうから請求書が来たときにそれをまた別のものに書きかえてやったと。上司についてはそこははかり知れないことであったと理解してよろしいですか。上司はそういうことは知らなかったと受けとめてよろしいのですか。

○仲本朝久保健医療部長 もちろん知らなかったでは済まされない話だと思います。決裁がもちろんありますので、こうしますという執行伺がありますので、これを確認するときにはこれまでの量からこれが適正だったのかということもありますし、そういうことについてのチェックが必要だと思います。それから支払いの段階では、実際には請求書を受け取って担当が支出の会計課に回すという仕組みですので、その段階ではなかなか上司のチェックが働きにくいのですが、発注の段階でこの発注がおかしいのではないかということはやはりあるべきだと思いますので、その辺が我々としての反省だと思います。

○狩俣信子委員 取引の事実なしで原告に過失ありという部分と、県に使用者責任ありという2つの和解案が出ておりますが、そこがなぜ違ったのかを説明いただけますか。

○大城直人保健医療政策課長 訴えに対しての未払いの件で、先ほど申し上げたとおり、県としましては年間4袋ぐらいの商品が3カ年間で360袋という異常なもの、それは業者も気づいていただろうということで過失があると。そして、業者としては、彼は県の職員の身分のまま発注しましたので、使用者責任というものが争点となりました。そして、和解は発注の時期に応じて―例えば平成22年ごろに発注したものについては、それは気づかないだろう。そして平成23年、平成24年とこれは県が使う量ではない異常な発注であれば過失があったと。場合によっては平成24年1月以降、裁判官はある業者の過失割合は100%と。発注時期、納品時期にそれぞれの割合を提示して、今回の和解案を提示したところでございます。

○狩俣信子委員 年間4袋注文をしたということに対しては、裁判所は業者の過失であったと認めたわけですか。

○仲本朝久保健医療部長 これは、平成23年から平成24年にわたってやっておりますので、最初の段階でいろいろやっている分については、もちろんそのとおりの発注と思っているのですが、ところが途中からは請求書の書きかえを指示したり、それから量が多いということもありますので、それは後半に行けば行くほど業者はこの取引がおかしいのではないかとわかる立場だろうと裁判所は判断したのだと思います。それで業者の過失割合というものを平成24年1月以降は100%業者に過失があるのだということでの過失相殺をした和解案というものを出してきております。ですから、県の取引がなかったという主張は認められたのですが、使用者責任という意味ではあるということになりました。それについてはそうなのですが、実際の金額を整理していきますと業者の過失が相当ありますということで、この金額が提示されてきたということでございます。

○狩俣信子委員 トータルで585万円請求があったわけですよね。2カ所は和解で賠償がされていきますが、あと1カ所については実際にはどれくらいの請求があったのですか。

○仲本朝久保健医療部長 3社申し上げますが、株式会社沖縄歯科器材については436万2797円の請求がありまして、和解は230万円でございます。有限会社板倉歯科器材店については79万6864円の未払いの請求がありまして、これについては和解としてはゼロです。有限会社ハマダ歯科商店については69万493円で和解が18万円ということでトータル585万154円に対し、248万円の和解額ということになります。

○狩俣信子委員 大体発注した時期によって和解で賠償されるか、されないかということの違いがあるわけですね。そう理解していいのですね。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 今の請求額と和解額ですが、過失の割合を教えてもらえますか。

○仲本朝久保健医療部長 先ほど説明しましたように、時期によって過失相殺の割合を段階的に設定しております。例えば、平成23年2月から4月にかけては過失相殺はゼロ%。平成23年5月については20%。それから、平成23年7月から8月にかけては35%。平成23年9月から10月にかけては50%。平成24年の1月から6月にかけては100%という形で、それぞれの業者に対し時期を区分して整理しているということでございます。

○西銘純恵委員 約79万円を払わなかったと言いましたが、相手業者が100%過失があるという考えでよろしいですか。

○仲本朝久保健医療部長 そこに対しては請求が約79万円ありますが、これも発注期間によって、例えば平成22年の5月から8月の請求については過失相殺はゼロ、平成23年の4月から7月については40%の過失相殺の割合と言うことで整理をされております。

○西銘純恵委員 金額がゼロということがわかりません。

○仲本朝久保健医療部長 これは、虚偽の請求書等で県が業者に対して支払った分があります。それは既に相殺をしておりますので、それで今ゼロになっております。

○西銘純恵委員 県民の大事な税金、公金の取り扱いについて。この公金を取り扱う職員の上司の問題が先ほど出されましたが、他の職員もそうですが、公金取り扱いの皆さんが公金を取り扱う一つの部署に何カ年いるのかということをお尋ねしたいと思います。

○大城直人保健医療政策課長 公金を取り扱う職員に特別なものはないと思いますが、一般的に職員は3年ローテーションで人事異動を行います。

○西銘純恵委員 その方も3年だったのですか。

○大城直人保健医療政策課長 歯科技工士で離島の巡回診療だったのですが、特殊な業務で彼は採用からずっとこちらにいたということになっております。

○西銘純恵委員 何カ年ですか。

○大城直人保健医療政策課長 彼の採用時期についての資料は手元にございません。

○西銘純恵委員 大体何年ぐらいというのはわかりませんか。

○大城直人保健医療政策課長 10年以上は勤めていたかと思われます。

○西銘純恵委員 やはり、そこも大きな改善点だと思います。特殊な業務といいましても、公金を扱うということになれば、そこを一番よく知っている人ということになりますので、例えば上司がいたにしましても、彼がよく知っているということで全て任せるというのが一般的な心理ですよね。ですからそこは特殊な業務といえども、公金扱いについては同じように異動をさせるというシステムに変えないと今後も出てくることはあり得ると思います。特殊な業務の公金取り扱いについて改善されましたか。

○仲本朝久保健医療部長 先ほど保健医療政策課長からもありましたように、公金だからといって何年ルールというのはありませんが、原則3年で人事異動となります。しかし、特殊な勤務ということで資格を持っている方について、今回、具体的に10年以上そこにいて、しかも途中で2人体制から1人になってチェックができなかったということで、今回の事件になっていると思います。人事異動に際しての、ルール的に公金だからということはないのですが、長い間のなれなどが事件・事故につながると思われますので、特殊性というのはもちろん勘案しないといけませんけれども、できるだけそれを避けていきたいと思います。

○西銘純恵委員 もう一つ、公金取り扱いの複数体制について。これは1人体制になった理由そのものについて確認をしたいのですが、複数でやらなかったというのは、たまたまその部署だけなのか、他にもそういうところがあるということであれば、そこも今後決してあってはならないという立場でやらないといけない部署ではないかと思うのですが、なぜ一人になってしまったのですか。

○大城直人保健医療政策課長 歯科技工士お二人の体制だったところ、退職者が出られて新たな職の補充がなく欠員となり、その後臨時的任用職員を年度後半に補充したと記憶しております。

○西銘純恵委員 退職で補充ができなかったということは、他の部署でもそういうことがあるのですか。退職といいますのは、事前に各課全て掌握されていることではないのですか。掌握されていて、このときにはいなくなるので前年度に採用試験を行って補充していかないと必ず欠員が出ますよね。それはたまたまそこだけがそうだったのか、どうなのでしょうか。ですから、採用体制といいますか、職員の体制をしっかりと維持するというところにも弱点があったのか、このところはどうですか。

○仲本朝久保健医療部長 もちろん退職があらかじめわかっておりますので、それに向けて必要に応じて新しく採用するということについては現在もやっておりますし、ただ、職種によってはなかなか集まらなかったり、応募がいなかったりして欠員になる可能性もあります。また、全体の枠の中で採用されたもので数が足りなければ、ここにはめるかどうかというのは総務部人事課の判断もいろいろあるかと思います。いずれにしましても、今回の事件については、2人体制が1人になったことも要因ですが、やはり上司含めてしっかりフォローしなかったということが問題だと思いますので、これについてはしっかりやっていきたいと思います。退職については、しっかり我々としても補充をやるようにということで総務部と調整をしておりますし、できるだけ埋めるということはもちろんでございます。

○西銘純恵委員 歯科技工士は国家資格ですよね。一般行政職で、定数枠でどうのこうのという話ではなく、やはり特殊な資格保持者を採用するということは、少なくとも厳格に計画的に退職を見て、入れかえをしていく部署だと思います。ですから、人がいなかったという理由が成り立つのかと思いますし、それとも本務職員として埋めるということがなかったのか、定数が本務職員として減らされたから見つからなかったのか、そこら辺はどうですか。

○仲本朝久保健医療部長 当時の詳細なことについて掌握はしておりませんが、この事業が事業量としてそのまま継続するのであれば当然2人体制ということになるかと思いますが、その事業量の推移も見ながらの判断もあったかと思いますし、現時点ではそのときの状況を詳細につかめてはいません。我々としては、退職不補充が絶対ないようにしっかり取り組んでいくということでございます。

○西銘純恵委員 いずれにしましても、公金の取り扱いは複数体制ということを厳格に守っていかなければいけないところだと思います。そこは他の部署も含めてきちんと点検をして、複数になっているかを確認することが大事だと思いますので、指摘をして終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 嶺井光委員。

○嶺井光委員 ネットオークションに出たというお話がありましたが、ネットオークションの結果等も把握しておりますか。

○大城直人保健医療政策課長 ネットオークションで換金したということは、いろいろ調べる過程で彼が供述した部分でありまして、ネットオークションでどれくらいという裏づけはとっておりません。

○嶺井光委員 歯科用金銀パラジウム合金は、歯科医院にしか用立てできないものなのですか。一般の方でもオークションで求める価値のあるものですか。

○大城直人保健医療政策課長 私も商品を見ておりますが、歯科用医療の材料ですので、歯科の方々しか使えないと思います。

○嶺井光委員 では、このネットオークションでも歯科開業医でないと求めない物品だと考えてもいいのですか。

○大城直人保健医療政策課長 余りネットオークションについて詳しくはないのですが、その方々だけということも言い切れないところもあると思いますが、その詳細はわかりません。

○嶺井光委員 オークションの実態は把握していないということでしたが、調査はしていないということですか。

○大城直人保健医療政策課長 繰り返しになりますが、彼の供述だけをもって今答弁しておりますが、そういう関係機関や某ネットオークションの会社に確認するなどという行為はしておりません。

○嶺井光委員 これまで和解協議とかでいろいろ接点はあったはずですが、これから県の損害金を本人に請求するわけですよね。実利がどのくらいあったかということは把握しておくべきではないですか。

○大城直人保健医療政策課長 確かに最近のネットオークションで県が納品している商品がこのようになるということはあるかもしれませんので、その辺は機会があれば調べたいと思います。

○嶺井光委員 実際に納品されたわけですよね。そしてネットオークションにこの方は出品したと。残っていたものはあるのですか。

○大城直人保健医療政策課長 61袋を県が倉庫に保管しております。

○嶺井光委員 61袋といいましても、幾ら入れて、61袋残っているのですか。要するに、オークションでどれだけさばけたのですか。

○大城直人保健医療政策課長 調べた中では300余りの袋が納品されて、約580万円の未払いというのは、そういうことになっております。そして、今の61袋ですので、250袋ぐらいが流出したということです。

○嶺井光委員 これはネットオークションであれば、求めた側というのは特定できますよね。

○大城直人保健医療政策課長 ウエブのことは承知していないのですが、匿名性があるので皆さんが買われるということもありますし、売った側もある程度匿名性があるので売りやすいというところがあるのかもしれません。

○嶺井光委員 これに限らず、盗んだ物を売って、その盗まれた物が発見されたときには戻せますよね。要するに、買った人は買い損するということになると思うのですが、そういうことになりますか。

○大城直人保健医療政策課長 質屋や古物商などはたしか運転免許証をとって預けたり、そして委員がおっしゃいますように盗難品であった場合にということはよく聞く話です。

○嶺井光委員 それで求めた側を特定できるのであれば、そこら辺を突き詰める必要はないのかと思っているのですが、そこら辺はどうですか。

○大城直人保健医療政策課長 委員御指摘の部分はしておりませんが、県は損害―公金支出の記録がございますので、それを彼に請求をして、彼は額について全額認めて、家族も含めて返金するということになって、今、供託しております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 そもそもこういうことが発生する原因は何ですか。本人から聞いていますか。

○大城直人保健医療政策課長 彼からの事情聴取では、借金の返済と遊興費に充てたということですので、そういうことに原因があって不正行為に及んだと思います。

○照屋守之委員 我々も人間ですから、完璧ではなく、自分もそういうことにならないかと物事が起こったときにいつも戒めることがあります。我々は県議会議員という立場ですから、そういうことを非常に気にして、政務活動費の使い方も非常に気にします。ところが、今、世の中ではいろいろなことが起こっております。ですから、我々はそういう事態になるとこういうことが起こるということをそれぞれが自覚するような仕組みをつくらないといけないと思っております。特に、県の公務員で給与もそれなりにある人たちが、県民所得が200万円ぐらいでみんなぴりぴりして貧困の差がある中で、県職員がそういうことをやるというそのもの自体が異常事態です。ですから、これは日ごろからそういう形で課もそうですが、全庁的にそういう戒めが必要だと思いますが、それはどうやっていますか。

○仲本朝久保健医療部長 この事件も含めまして、県職員の不祥事といいますか、事件があるわけですが、そのたびに総務部から財務規則の遵守、コンプライアンス意識の高揚等々の通知が来るわけですが、残念ながらそういうことが発生しております。県全体としても、研修会等々を実施しておりまして、我々としては事件を受けて、部としてはさらに徹底してやるということで全体以外にも研修会などをやってまいりました。少なくとも委員の御質疑のように、公務員であるがゆえにこういうことは絶対あってはならないことですので、我々としても襟を正しながら職務に当たる必要があると思います。

○照屋守之委員 この程度のことではなくなりません。私の事例からしますと、県議会議員の自分の身分を失ってしまうということを考えないと我々はやってしまいます。今、この方は県職員をやめて別の人生をつくっています。大変な人生です。県の公務員で地位のあった方がそれをやめて民間で仕事をする。恐らく半分以下の収入だと思います。そして、その同じ収入を得ようとしますと寝ないで働かないとそういう収入は得られません。ですから、身分を失いますよと。これは後始末はできますが、あなたの人生は狂って、公務員人生の終わりです、全てパアですという危機感を日ごろから訴えておかないと。こういうことは頻繁に社会の中でずっと起こっているわけですから、我々の人生はどうなるのかわかりませんよという戒めがないといけない。ここが弱いと思います。ただ決まりだから守りましょうというのは当たり前の話です。こういうことになりますのでしないようにしましょうというのは当たり前の話です。子供でもわかります。ですから、そういうことではとまりません。我々の公務員としての人生が終わります。今後の人生はあなたの家族も大変なことになりますよと。親戚も一生つらい思いをしながら生きていきますよと。そういうところまでぎりぎりの指導体制をつくっていかないと減らないと思います。もう一度この中身も含めてやり方を直したほうがいいと思います。定期的にそういうことはやっておりますか。

○仲本朝久保健医療部長 コンプライアンス意識の高揚に関する研修会、それから出先機関も含めて会計事務の説明会等々を定期的に行っております。今、委員の御質疑にありますことについても強く意識しながら研修を行っていく必要もあるかと思います。

○照屋守之委員 必要でしたら我々も呼んでください。皆さんが言いにくいのであれば、我々が言いますので。こういうことで、私は沖縄県知事まで責任が及ぶということは、どうもこれはいたたまれません。要するに、これは沖縄県知事の責任になるわけですよね。こういう末端の者が行った行為が県知事にまで責任が及んで、県が賠償をすると。これはどの県政であっても県知事としては大変なことです。県知事の責任を問われるということは、それぞれの部長たちもそうですが、その人たちの責任の所在はどのようになっていくのですか。

○仲本朝久保健医療部長 当時の不適正経理にかかわった職員につきましては、先ほど保健医療政策課長からも答弁がありましたが、本人については懲戒免職、当該職員の上司等については戒告処分1名、訓告処分1名ということでの処分が下っております。
 今回の和解につきましては、県としては損害ですので、和解成立後に告訴の被害額―検察庁が起訴しました刑事事件に絡むおよそ200万円の被害額と今回支払います248万円の和解金を合わせて元職員に対しては求償していくことになります。

○照屋守之委員 今のようにそこの部分でとめて、例えばそれ以上の副知事や知事などの責任、これは弁償はしないといけませんが、処分というところまではいかないわけですよね。そこの基準はどこにあるのですか。

○仲本朝久保健医療部長 今、懲戒処分の基準はわかりませんが、これは総務部において処分に関する基準を定めております。例えば、告訴された場合とか、そういうところでの基準がありまして、それに携わった方々の責任を確認し、先ほど言った処分になっているということでございます。

○照屋守之委員 残り61袋あると言っていましたが、これは今もそこにあるのですか。

○大城直人保健医療政策課長 今、県が保管しております。

○照屋守之委員 この61袋というのは、金額に換算しますとどれくらいの金額になりますか。

○大城直人保健医療政策課長 1袋3万円程度ということです。

○照屋守之委員 180万円になるのでしたら、この業者に180万円返せば残りは68万円ではないですか。この248万円から180万円返したら県が支払う金額は少なくて済むのではないですか。

○大城直人保健医療政策課長 今、60余りの袋について県の訴訟代理人の弁護士と相談しています。この取り扱いについて業者にもある一定の言い分がありますので、今、話し合いをしているところです。

○照屋守之委員 話し合いの決着がついてから議案を出してください。61袋あるのでしたら、迷惑かけましたと返せば済むことですよね。そして、180万円を返したら金額は少なくなるのではないですか。これがもし売値で180万円としたら、原価は3分の1ぐらいですか。とにかくあります。半分でもいいです。ですから、180万円でしたら、90万円を返せば残りは150万円にしかなりません。そういう調整をしてから議案を出してはいかがですか。

○仲本朝久保健医療部長 会計処理上は、和解金は和解金としての話と今あります残った61袋についての所有の問題―我々が今保管をしておりますが、これが代金を払っていれば県、我々のもの、代金を払っていなければ業者、向こうのものということがありますので、今、保健医療政策課長からありましたように訴訟代理人の弁護士と相談をして確定する作業をこれから行います。ただし、和解についてはこれは裁判所でもって示されたものですので、この部分については関与しておりません。あくまでも、向こうから訴えられた請求に対してどうかということを裁判所で整理をして出されたものですから、これについてはこれで完結して出しますということ。それから、さらに残った部分についての整理はこれから行いますし、さらに言えば職員に対する求償額もこれから精査して確認していくという作業があります。

○照屋守之委員 おかしいです。物がありますよね。物があって、業者から金額を請求されていると。請求がされているので、この請求されている分については返します。残りの分についてはどうしますかという話ではないですか。なぜここに物があって、これはこれ、和解は別でというやり方をするのですか。物がなければいいですよ。なければいいですが、ここに物があるものを向こうから請求されて、わかりました、我々は気づきませんでした、この分はお返ししますのでこの分を引いた金額についてどう責任を負うのか調整をしましょうというのが筋ではないですか。この物はどうするのですか。

○仲本朝久保健医療部長 この物については、これから弁護士と相談します。要するに、物はありますが、これが手続のきちんと終わった形での物なのか、それとも会計処理が終わっていない物なのかなどがありまして、その部分についてはこれから整理をする必要があります。それと、今回の裁判所に提起された代金請求とは物を返せという話ではありませんので、あくまでも向こう側の言い分は取引が成立しているのだと。取引が成立しているので払いなさいという中身ですので、これに対して裁判所はその取引の中身についてはこうであるということでの和解案を作成して今回提示を受けました。我々としては、この提示については過失相殺が適当であるという判断をしまして、和解に応じようと思っております。その和解した金額については職員に求償するということで、さらに残った61袋については整理が必要です。それは本当に県のものとしての返還なのか、もともとはっきり言えば個人のもの―職員がどのような形でこれを購入したのかという経緯がなかなかわかりませんので、その61袋について整理をする必要がこれから出てきます。これについてはしっかり対応したいと思います。あくまでも裁判所から和解を求められているのは、この事件の請求事件に関しての和解ということで求められておりますので、これを整理したいと考えております。

○照屋守之委員 我々は県議会です。一職員がしでかした不祥事を、本来は彼がやらないといけないことを、それができなくて県の責任もあって補いましょうという、そのことについての議案の提案ですよね。61袋の調査をきちんとしないで、お金を払ったのでしたら県の物ではないですかという話です。ですから、お金が払われているのか、払われていないのか。幾ら払って、幾ら払われていないのかということはとっくにわかっているのですよね。これはきちんと支払いがされて、県のものからとった分は支払いをするという前提できているわけですよね。もし、お金が払われていなければそのまま丸々返せばいい話ではないですか。

○仲本朝久保健医療部長 今回の和解金の議案は、売買代金の請求事件に関して和解をするという内容で、これに関して裁判所から和解案が示されております。それを整理した後に、先ほどから申していますように、61袋についての整理、それから職員に対する求償をやっていくということで、これとこれは別に―もちろん、それについて債権が入ってきますので、これは歳入として受け入れていくということになります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 私は違うと思います。なぜかといいますと、平成24年1月以降は100%過失があるわけですよね。この61袋に関して、納めた会社の過失が100%あるということは、皆さんが支払う義務はないわけですよね。ですから、平成24年1月以降に納品された品物は何個ありますか。

○仲本朝久保健医療部長 正確な数字を確認しておりますが、平成24年1月以降は100%の過失を得ていますが、平成24年1月から6月にかけて納品されたと確認ができているものは3袋から4袋ということで記憶しております。

○又吉清義委員 要するに、過失100%というものは皆さんはとっていけないものでありますし、あそこに納品してはいけない品物が3袋か4袋ということですね。これが61袋ということであれば、皆さんがとってはいけないものをとること自体違法ではないかということを言いたかったものですので、わかりました。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新田宜明委員。

○新田宜明委員 こういう不正防止の改善策についてですが、皆さんの部局は膨大な医薬物品、医療機器等を取り扱っていると思います。そこで、物品の管理体制、システムがどうなっているのか教えていただけますか。

○大城直人保健医療政策課長 先ほども申したとおり、巡回診療という形で行政にありまして、離島の歯科診療をしておりましたので、その管理体制は倉庫におさめる程度だったと思います。そして、病院については承知はしておりませんが、保健所ではそういう医療機器の管理体制はしっかりしていると思います。

○新田宜明委員 私は、具体的にそれは棚卸台帳みたいなものがあって、例えば月報で報告させたり、物品の管理がどうなっているのか、現地検査などを定期的にするなど、そういうシステムがきちんとできているかどうかを聞きたいのです。

○仲本朝久保健医療部長 物品に関しては、物品の受け払い簿というものがありまして、幾ら購入したかを登録して、それから幾ら払い出しました、使いましたということを入れるシステムになっております。ただし、今回のこの事件についてはそれがきちんとされていたかどうかについては、残念ながらされていなかったということでございます。ですから、御質疑にありますように、こういう会計処理上のシステムをしっかりやっていくということが大事でありまして、今回の分については、それが足りなかったということでございます。

○新田宜明委員 物品の受け払いの台帳をきちんと整備することと同時に、現物がきちんと現場にあるかどうかのチェックもぜひやってほしいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第9号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等入れかえ)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、保健医療部関係の陳情平成24年第83号外21件及び病院事業局関係の陳情平成25年第32号外6件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、保健医療部長及び病院事業局長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 初めに、保健医療部長の説明を求めます。
 仲本朝久保健医療部長。

○仲本朝久保健医療部長 それでは、請願及び陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元に配付してあります請願・陳情に関する説明資料をごらんください。
 保健医療部関係では、継続の陳情が19件、新規の陳情が3件、計22件となっております。
 お手元の資料の4ページをごらんください。
 資料の4ページには、陳情平成24年第85号の2、社会保障の充実を求める陳情の変更後の処理方針を記載してございます。
 変更箇所については、6ページから7ページの資料で御説明申し上げます。
 6ページをお開きください。
 右の変更理由の欄をごらんください。
 持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が、平成27年5月に成立したことから処理方針を変更するものであります。
 変更後の処理方針を読み上げます。
 2、子供や障害者の医療費の自己負担分については、市町村において医療費助成事業を実施しており、その経費の一部を県が負担しております。
 窓口負担の軽減については、現物給付方式を導入した場合、国は、国民健康保険に係る国庫支出金を減額調整する仕組みをとっているため、現在、こども医療費助成事業については、市町村から要望の多い自動償還方式の導入を進めております。
 高齢者に係る窓口での自己負担割合については、75歳以上の方は1割、70歳から74歳の方は2割となっており、他の世代の3割負担に比べ、低く設定されております。
 なお、平成26年3月31日以前に70歳に達した方は特例措置で1割負担となっており、平成26年4月1日以降70歳に達する方から、段階的に2割負担となります。
 また、高額療養費制度については、平成24年度から入院診療分に加え、外来診療分も現物給付化されております。
 7ページをお開きください。
 3、市町村国民健康保険は、低所得者及び高齢者の加入割合が高く、医療費の増加に対し十分な保険税収入が確保されにくいという構造的課題を抱えております。
 医療保険制度については、平成27年5月に、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律が成立しており、国民健康保険―国保については、平成27年度から低所得者対策の強化として、1700億円の保険者支援制度の拡充が実施され、さらに、平成30年度から1700億円の財政支援が実施されることとなっております。
 県としましては、今後、国と地方の協議の場である国保基盤強化協議会で検討される、財政支援の具体的な内容等について、検討の動向を注視し、必要に応じて、国に対し、全国知事会を通して意見を述べてまいりたいと考えております。
 次に資料の18ページをごらんください。
 資料の18ページには、陳情平成25年第82号山原(ヤンバル)に基幹病院の創設を求める陳情の変更後の処理方針を記載してございます。
 変更箇所については、20ページの資料で御説明申し上げます。
 20ページをお開きください。
 右の変更理由の欄をごらんください。
 県では、ことし3月に示された地域医療構想策定に関するガイドラインに基づき、地域医療構想を策定することとしております。
 同構想では10年後の各医療圏の医療需要や病床のあり方など、医療提供体制の精査を行っていくこととしておりますが、この中で、基幹的病院に関する研究会報告等についても精査する必要があることから処理方針を変更するものであります。
 変更後の処理方針を読み上げます。
 北部地域における基幹的病院の整備については、北部市町村、医療関係団体等で構成する北部地域における医療提供体制の確保に関する研究会報告において、沖縄県立北部病院―北部病院と公益社団法人北部地区医師会北部地区医師会病院―北部地区医師会病院を統合再編し、安定的な医師確保の仕組みづくりに取り組んでいく必要があるとの提言がされたところであります。
 このような中、平成27年3月、地域医療構想の策定に関するガイドラインが示され、都道府県においては、10年後の目指すべき医療提供体制を示す地域医療構想の策定が求められております。
 県としましては、同医療構想の策定を進める中で、北部地域についても詳細な調査分析を行い、さらに、効果的な施策の検討を行う必要があると考えていることから、研究会報告等にある基幹的病院についても精査してまいります。
 次に資料の21ページをごらんください。
 資料の21ページには、陳情平成25年第120号沖縄県歯と口腔の健康づくり推進条例の制定に関する陳情の変更後の処理方針を記載してございます。
 変更箇所については、23ページの資料で御説明申し上げます。
 23ページをお開きください。
 右の変更理由の欄をごらんください。
 平成26年度末現在、43道府県で条例制定されていることから処理方針を変更するものであります。
 変更後の処理方針を読み上げます。
 歯と口腔の健康づくりに関する条例については、全国的には43道府県で主に議員提案により制定されております。
 これらの条例は、生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを総合的かつ効果的に推進することを目的としております。
 県においては、子供から高齢者まで健康的な生活をおくるため、市町村、歯科医師会等と連携し、8020運動による普及啓発、歯周病予防対策事業を実施しております。
 また、沖縄県口腔保健医療センター整備への支援を行いました。
 引き続き歯科保健医療対策の充実に努めてまいります。
 次に資料の26ページをごらんください。
 資料の26ページには、陳情平成26年第29号僻地・離島地域の医療の充実を求める陳情の変更後の処理方針を記載してございます。
 変更箇所については、28ページの資料で御説明申し上げます。
 28ページをお開きください。
 右の変更理由の欄をごらんください。
 県立病院の経営形態のあり方については、知事公約を踏まえ、検討する必要があることから処理方針を変更するものであります。
 変更後の処理方針を読み上げます。
 2、県立病院は、救急医療、高度医療及び離島医療等を担っており、地域の中核的な病院として、重要な役割を果たしております。
 県としましては、地域における県立病院の役割を踏まえ、民間病院及び国立大学法人琉球大学医学部附属病院―琉大病院等、関係機関との更なる連携を図り、地域医療連携の充実に努めてまいります。
 病院事業の経営形態につきましては、知事公約を踏まえ、現行形態を維持していくため、病院事業の経営改善及び経営健全化が図られるよう取り組んでまいります。
 なお、本陳情の処理方針変更につきましては、2月議会で同内容の陳情の処理方針変更を行った際、あわせて行う必要がありましたが、見落としており、今議会で変更を行うこととしたものです。
 次に資料の32ページをごらんください。
 資料の32ページには、陳情平成26年第42号の3、平成26年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情の変更後の処理方針を記載してございます。
 変更箇所については、33ページの資料で御説明申し上げます。
 33ページをお開きください。
 右の変更理由の欄をごらんください。
 支援対象の拡大については、平成27年7月1日から、新たに入院患者の付添人も対象とするとともに、利用可能な宿泊施設についても、40施設から51施設に拡大したことから処理方針を変更するものであります。
 変更後の処理方針を読み上げます。
 5、県では、離島等のがん患者等が、本島で放射線治療を受ける際の負担軽減を図るため、沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合との間で、離島へき地のがん患者等の宿泊支援に関する協定を締結し、宿泊費の割引支援を実施しております。
 支援対象の拡大については、新たに入院患者の付添人についても対象とするとともに、利用可能な宿泊施設についても拡大しております。
 さらなる支援対象の拡大については、本制度の利用状況を見ながら、検討してまいりたいと考えております。
 次に資料の38ページをごらんください。
 資料の38ページには、陳情平成26年第97号受動喫煙防止条例の制定等禁煙諸施策の強化を求める陳情の要旨、39ページには変更後の処理方針を記載してございます。
 変更箇所については、40ページの資料で御説明申し上げます。
 40ページをお開きください。
 右の変更理由の欄をごらんください。
 平成26年度末現在、1267施設が認定されていることから処理方針を変更するものであります。
 変更後の処理方針を読み上げます。
 1、県では、受動喫煙防止諸施策の推進は県民の健康を守る上で重要なものと考えており、県健康増進計画健康おきなわ21等に目標項目を設定し、取り組んでいるところです。
 平成18年に創設した沖縄県禁煙施設認定推進制度においては、平成26年度末で1267施設が認定されており、受動喫煙を受ける機会の減少など一定の効果が出ているものと考えております。
 県としては、受動喫煙防止諸施策について、他都道府県の状況や動向等を注視するとともに、県内施設管理者の対策の実態や県民の意識の把握に努め、より効果的な施策を検討していきたいと考えております。
 次に資料の44ページをごらんください。
 資料の44ページには、陳情平成27年第20号子宮頸がんワクチン接種後の副反応被害の早期解決を求める陳情の変更後の処理方針を記載してございます。
 変更箇所については、47ページの資料で御説明申し上げます。
 47ページをお開きください。
 右の変更理由の欄をごらんください。
 子宮頸がんワクチン接種後の副反応症例について、県内において、ことしに入ってからも6例の症例報告があり、症例数が増加しております。また全国的にも被害者の会等からの副反応症例への救済を求める声が出てきていること等を踏まえ被接種者に対し、接種後の実態調査が必要であるとの判断を行い、その他支援策についても検討していくこととしたことから処理方針を変更するものであります。
 変更後の処理方針を読み上げます。
 1、子宮頸がんワクチンについては、当該ワクチンと副反応との因果関係を検証するための調査が国において行われており、県も調査に協力しております。また、副反応を訴える被接種者の治療について、地域の医療機関及び協力医療機関の琉大病院が専門医療機関等と連携し、地域において診療や相談を行うことができるよう県医師会等の関係機関と調整しているところです。
 県として支援を行うことにつきましては、他の疾病等との公平性の問題や、市町村の意向の確認等、課題は幾つかありますが、支援策の制度設計について、検討してまいります。
 2、子宮頸がんワクチンを含め、予防接種後に副反応が認められた際には、医師等から国に報告される体制が国によって整備されております。
 県では、子宮頸がんワクチンによる副反応として定期接種後に国に報告された内容に加え、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業時に報告された内容についても、市町村から情報収集しております。
 県としましても、市町村に対し、実態調査等の協力を求めるなど、今後も副反応の実態把握に努めてまいります。
 6、子宮頸がんワクチンの予防接種後に多様な症状が見られたことから、現在、国において、当該予防接種の取り扱いについて継続的に検討されております。また、副反応として報告された症例について、医療機関や自治体に協力要請し、これまで報告された副反応症例の追跡調査が実施されています。
 県としましては、国の当該追跡調査等に協力するとともに、全国衛生部長会及び九州各県保健医療福祉主管部長会議等を通して、国に対し、副反応被害者への救済について早期解決するよう、働きかけてまいります。
 以上が処理方針の変更に係る説明であります。
 その他の継続分の陳情については、処理方針に変更がありませんので、説明を省略させていただきます。
 それでは、新規の陳情3件について、その処理方針の概要を御説明いたします。
 資料の49ページをお開きください。
 陳情第36号僻地・離島における県立病院の体制維持・充実を求める陳情について、御説明申し上げます。
 陳情者は、沖縄県女性団体連絡協議会会長伊志嶺雅子であります。
 処理方針につきましては、先ほど御説明いたしました資料26ページの陳情平成26年第29号の記の2に同じとなっておりますので、読み上げにつきましては省略させていただきます。
 次に資料の50ページをお開きください。
 陳情第46号の3、平成27年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情について、御説明申し上げます。
 陳情者は、沖縄県離島振興協議会会長外間守吉外1人であります。
 処理方針を申し上げます。
 3、離島・僻地の診療所では、常勤医師及び当該医師の研修等に係る代診医の確保が課題となっています。
 県におきましては、ドクターバンク事業により全国からの希望医を紹介するとともに、代診医派遣等を行っております。
 引き続き、医師の確保を図り、医療提供体制の充実に努めてまいります。
 6、離島水道事業体への財政支援については、国の高率補助による施設整備や水道事業債に対する交付税措置等により支援が行われております。
 離島地域の安定的な水道サービスを維持するため、これからも国に対して現行制度の継続や予算確保について要望してまいります。
 11、県では、水道のユニバーサルサービスの向上を図るため、水道広域化に取り組んでいるところであり、当面の取り組みとして、平成33年度までに本島周辺離島8村の水道広域化を実施する予定であります。
 沖縄県水道整備基本構想では、圏域ごとの広域化を促進し、最終的には県内統合水道を目指す計画としております。
 今後は、県と関係市町村において課題の抽出や認識の共有を図り、広域化に向けた具体的な取り組みの検討を行うこととしております。
 なお、広域化が実施されるまでは、竹富町の水道サービスを維持するため、水道施設の運転・管理などの技術的な支援を行うこととしております。
 次に資料の52ページをお開きください。
 陳情第61号離島・僻地におけるがん患者支援のさらなる充実を求める陳情について、御説明申し上げます。
 陳情者は、ゆうかぎの会(離島におけるがん患者支援を考える会)会長真栄里隆代であります。
 処理方針につきましては、先ほど御説明いたしました資料32ページの陳情平成26年第42号の3、記の5に同じとなっておりますので、読み上げにつきましては省略させていただきます。
 以上で、保健医療部に係る陳情の処理方針について、説明を終わります。

○呉屋宏委員長 保健医療部長の説明は終わりました。
 次に、病院事業局長の説明を求めます。
 伊江朝次病院事業局長。

○伊江朝次病院事業局長 それでは、病院事業局に係る陳情案件について、処理方針を御説明いたします。
 お手元に配付してあります資料、陳情案件処理方針の目次をごらんください。
 病院事業局に係る陳情案件は、継続3件、新規4件の計7件となっております。
 継続の陳情につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 それでは、新規4件の陳情について、その処理方針の概要を御説明いたします。
 5ページをお開きください。
 陳情第34号新県立八重山病院建設に係る工事の地元八重山郡内企業への分離・分割、最優先完全発注に関する陳情について御説明いたします。
 陳情者は、石垣市議会議長知念辰憲です。
 処理方針を読み上げます。
 1及び2、新県立八重山病院建設工事については、可能な範囲での分離・分割発注を行うこととしております。
 また、共同企業体方式による地元に配慮した方法により、地元企業が工事を受注できるように取り組んでまいります。
 続きまして、6ページをお開きください。
 陳情第46号の3、平成27年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情について御説明いたします。
 陳情者は、沖縄県離島振興協議会会長外間守吉外1人です。
 処理方針を読み上げます。
 9、新県立八重山病院については、急性期医療を担う地域の中核病院として、可能な限り圏域内で完結できる医療を提供できるよう整備を進めているところであります。
 病院事業局においては、北部地域及び離島緊急医師確保対策基金の活用、看護師就職イベントへの参加及び医療職養成機関等への求人募集の案内など、人材確保に積極的に取り組んでおります。
 新県立八重山病院の開設に向けても、医療スタッフの計画的な確保に引き続き努めてまいります。
 続きまして、7ページに移りまして、陳情第70号沖縄県立精和病院内で発生した事故に関する事実の解明を求める陳情について御説明いたします。
 陳情者は、公益社団法人沖縄県精神保健福祉会連合会障がい者活動支援センター泉崎、管理者嘉手川重三です。
 処理方針を読み上げます。
 病院事業局において把握している経緯等及び当局の考え方については、以下のとおりです。
 1、経緯について、(ア)平成26年1月10日午後8時35分ごろ、A氏の母親から沖縄県立精和病院―精和病院へ、「A氏が寝る前の薬を飲んだ後、興奮して家を出て行った。警察には届けています。」との電話連絡があり、電話を受けた看護師が当直医にその旨の報告を行いました。
 (イ)日付が変わった1月11日午前0時30分ごろ、3階の西3病棟の看護師が、1階の東1病棟外側のリハビリ棟に向かう広場側で窓の格子をつかまえて中をのぞき込むように立っている男性を発見、東1病棟の看護師に電話連絡し、連絡を受けた看護師が窓をあけ確認したところ、男性が格子をつかまえて立っていました。
 (ウ)別の看護師により、男性が精和病院に通院中の元入院患者A氏であることが判明、看護師2名が外に回りA氏を保護したところ、上半身裸、はだしで、「胸が痛い」と言っており、側胸部にかけて擦過傷が認められたため、2人で脇を抱えながら処置室に誘導しました。
 (エ)看護師から連絡を受けた当直医が処置室で待機していたところ、両脇を看護師に抱えられながら歩いてくるA氏を確認しており、当直医は母親にA氏が病院敷地内で発見されたことを電話連絡しました。
 8ページをお開きください。
 (オ)当直医がA氏を診察したところ、気胸や肋骨骨折が疑われるなど、重傷である可能性が考えられたため、沖縄県立南部医療センター・こども医療センター―南部医療センター・こども医療センターで診察してもらう必要があると判断し救急車を手配しました。
 (カ)搬送先の南部医療センター・こども医療センターでの診断名は、多発外傷、左多発肋骨骨折、左外傷性血気胸、両側肺挫傷、縦隔気腫、肺のう胞、頸椎・胸椎体骨折、頭部挫創、体幹部・四肢擦過傷となっております。
 2、発見時の状況が文書によって異なる理由について、当直医が東部消防本部へ通報した内容及び南部医療センター・こども医療センター救急科宛ての診療情報提供書の記述においては、「中庭で倒れているところを発見」とされています。これは、診療を優先し、間接的に聞き取った情報をもとに通報及び書類の記載を行ったためであります。しかし、その後当直医は発見時の詳細な情報を得たため、それ以降の書類においては「リハ棟に向かう広場で立っているところを発見した」と記載しております。
 3、けがの原因について、第一発見者が発見した時点で既に受傷していたため、受傷した場所や原因は不明です。ただし、発見現場近くの渡り廊下両側のプランターが散乱し、花壇が踏まれた跡や、近くに少量の血痕が確認されております。
 9ページをお開きください。
 4、警察に通報しなかった理由について、当直医はA氏の治療を考え救急車手配を優先しました。また、母親には連絡済みであったため、警察への通報については、家族の意向で騒ぎが大きくなることを望まないケースがあることに配慮し、母親の判断に委ねることにしました。
 なお、A氏は 深夜に病院敷地内に不法侵入しているものの、通院中の元入院患者であり身元もはっきりしているため、不審者としての通報も行っておりません。
 5、警備日報の「リハ棟巡回異常なし」の理由について、A氏発見・保護・救急車の手配等は医師や看護師が対応していることから、警備員は、業務を記録する警備日報には記載していません。
 また、警備員は午前1時の巡回の際に、A氏発見現場近くのプランターが散乱していること等は視認したものの、A氏が原因と考えられ、一連の出来事は既に職員に認識されており改めて報告する必要はないものと判断し、警備日報には記載しておりませんでした。
 6、病院事業局としての考え方について、病院事業局として把握している事実関係は以上です。
 なお、この件については平成26年1月15日に与那原警察署の刑事が精和病院を訪れ、関係者から事情聴取及び現場確認を行っております。
 病院事業局としましては、A氏の保護・治療を優先した精和病院の対応は適切であったものと考えております。
 陳情者からの疑義等については、引き続き説明に努めてまいります。
 続きまして、10ページをお開きください。
 陳情第71号の2、新県立図書館及び新八重山病院建設に係る木製家具の製作と購入に関する陳情について御説明いたします。
 陳情者は、沖縄県木工事業協同組合代表理事宮里善作です。
 処理方針を読み上げます。
 1及び2、新県立八重山病院建設工事においては、県内製造業者が製作可能な作りつけのカウンターや棚などを設置することから、県内企業の優先活用に配慮していきたいと考えております。
 また、リュウキュウマツ等の県産資材の使用については、今後、使用の可能性を含めて検討していきたいと考えております。
 以上で、病院事業局に係る陳情の処理方針の説明を終わります。

○呉屋宏委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 休憩いたします。

   午前11時53分 休憩
   午後1時20分 再開

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 これより各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 狩俣信子委員。

○狩俣信子委員 保健医療部の陳情47ページ、陳情第20号、子宮頸がんワクチンについて。
 向こうの皆さんの訴えは、要するに渡航費用の問題なども言っておりまして、1回行くのに三、四十万円はかかるという話と宮古島市の補助が他都道府県に比べて18歳までの旅費だけなのです。親の旅費はつかないということもありまして、非常に不安を覚えています。そういう中で、国の支援が決まるまでの間といいますか、そこのあたりで実質的に補助ができないかということがありますが、それについてはいかがですか。

○糸数公健康長寿課長 子宮頸がんワクチンの副反応の症状が出ている方に、今、御指摘の宮古島市においては、市が独自で医療費、渡航費、それから宿泊費等の助成をしております。本土に行ったりする場合の付き添いの助成費については、本人が18歳になるまでという規定になっているところです。このような訴えがふえてきたという報告もふえてきましたので、県としましても県独自で何か支援できることがあるかといった支援制度の検討に入ったところでございますが、医療費や渡航費、宿泊費などいろいろ種類がございますので、それを市町村とよく話し合ってどのような支援設計ができるのかという検討を今から始めていくという段階でございます。

○狩俣信子委員 患者が少しふえたということが書かれておりますが、市町村でいいますと幾つの市町村にまたがっていますか。

○糸数公健康長寿課長 那覇市、宜野湾市、中城村、糸満市、沖縄市、宮古島市、今帰仁村ということで、市町村数でいいますと7つになると思います。

○狩俣信子委員 その中で皆さんが訴えていることは、行くときにかかる三、四十万円というお金は御家庭にしますと大変な負担になると思います。皆さんは対応を検討していくとおっしゃっていますが、待ったなしの状況が出てくるわけですので、それを県としても一時立てかえや何か方法がないですかということですが、どうですか。

○糸数公健康長寿課長 先ほどの答弁で7つと申しましたが、浦添市も入っておりますので8市町村に訂正をさせてください。
 本来でしたら予防接種は、国で因果関係が認められた症例に助成をするというスキームがずっととられてきております。その因果関係がはっきりしない段階で支援をするということについては、ほかの予防接種の被害者でありますとか、あるいはほかの薬害と言われている方々との―私たち公平性という言葉を議会で使わせていただきましたが、それを検討しているところでございます。

○狩俣信子委員 神奈川県は同じ県ですよね。神奈川県はそれをやっているわけです。それについてはどう思われますか。

○糸数公健康長寿課長 御指摘のように、神奈川県ではことしの6月議会に補正予算を計上して、早ければ7月からそのような助成が始まると聞いております。神奈川県の場合は、やはり因果関係がはっきりしない方で、医療費、そして医療手当が月額―定額ですが、3万4000円あるいは3万6000円といった手当ても含めて助成をするという決断をしております。それに至った過程は、神奈川県には神奈川県予防接種研究会という協議会のようなものがございまして、その協議会は国の予防接種のあり方について神奈川県から提言するというかなり専門性の高い方々の集まりで、そちらからもう少し踏み込んだほうがいいのではないかという提言が知事になされて、知事のほうで行ったと聞いております。さらに、その前に横浜市でも独自の助成を行っておりましたので、横浜市に住む方は神奈川県と横浜市から重複して助成を受けないような調整もしていると聞いております。それは神奈川県の決断があったということがありますが、沖縄県としては先ほど申し上げましたように他の疾病との公平性とか、やはり市町村の意向をきちんと確認するというステップを踏んでいきたいと考えております。

○狩俣信子委員 他の疾病等との公平性というのは、神奈川県も一緒ではないですか。向こうはやっているけれども、沖縄は少しおくれていませんか。

○糸数公健康長寿課長 神奈川県は、都道府県として一番最初にそのような支援を始めた唯一の自治体でありますので、沖縄県はおくれているという御指摘がありましたが、神奈川県は一歩踏み込んだ対応をしていると私たちは考えているところでございます。

○狩俣信子委員 患者は心身の状況も不安定で厳しい上に、治療費、旅費いろいろな面で不安を抱えています。しかも、沖縄は離島県ですので、それは航空運賃もほかのところよりは高くかかります。そういう意味では、やはり国が支援を決定するまでの間でも沖縄独自の支援の方法はないかということを聞いています。

○仲本朝久保健医療部長 今回の子宮頸がんワクチン接種後の副反応症例につきまして、患者会や支援する会の皆さんからも要請を受けました。全国にも症例が相次いでいるということも考えまして、本会議で副知事からあのような答弁をしました。今回、我々としては、対象者の範囲ですとか、あるいはどういう形の助成なのか、大体これは予防接種の関係で言えば、市町村との調整が必要だろうと思っております。今般、要請を受けたばかりですので、これから中身については検討していく上で、沖縄ならではの特性なども加味しながら検討していきたいと考えております。

○狩俣信子委員 それは時間の問題もあると思います。来年結論を出しますでは遅いわけで、早目にやっていくということがとても大事だと思いますが、それはいつごろまでに検討がなされてますか。

○仲本朝久保健医療部長 まず、今回の要請にもありましたが、実態調査ということもございます。実態調査につきましても、市町村に対して協力依頼をこれから行っていきますし、市町村の意向についてもこれからです。いつまでにとは言いませんが、副知事答弁では早目にということで指示を受けておりますので、早目に検討していきたいと思っております。

○狩俣信子委員 実態調査は実態調査で、全ワクチンを受けた子にやるべきだと思います。それはお願いします。そして、それ以外に既にいろいろな症状が出てきている子がいるわけで、これによりますと、新しく6例の症例報告も出ています。そういう子供たちに対して、県の支援の方法がないのかということを聞いています。

○仲本朝久保健医療部長 その取り組みについてはこれからしっかりと検討していくということですので、これから市町村や専門の先生方も含めて話し合いながら早目に検討するということでございます。

○狩俣信子委員 患者の立場も御理解いただいて、これは早目に対応ができるように、支援ができるようによろしくお願いいたします。
 次に、先ほどの病院事業局の問題で初めて聞いたので大変驚きました。7ページ、陳情第70号、精和病院内で発生した事故に関することですが、陳情者の言っていることと処理方針について少し違うところもあるので、どこが真実なのかということがありまして、そこのあたりを確認させていただきたいと思います。精和病院元入院患者のAさんが格子をつかんで立っていたということと中庭で倒れていたということがあるのですが、真実はどれですか。

○伊江朝次病院事業局長 中庭で倒れていたという記述ですが、これは当直医が最初に南部医療センター・こども医療センターに出した診療情報提供書に書いてあります。そのときの状況を当直医が十分把握しないままに書いた状況があるようです。そこで後ほどいろいろ詳細に聞いてみたら、いわゆるリハビリ棟に行くところの通路あたりで1階の病棟の格子をつかんで立っていたと。それを西3病棟の看護師が見て通報したということです。

○狩俣信子委員 要するに、発見されたときというのは格子をつかんで立っていたというのが事実なのですね。

○伊江朝次病院事業局長 そのとおりでございます。

○狩俣信子委員 その後この患者はどうなりましたか。

○伊江朝次病院事業局長 先ほども申し上げましたとおり、看護師2人がそこに出向きまして、両脇を抱えて精和病院の処置室に運んだということです。その後当直医が診察をしまして、これは精和病院でできる状況ではないということで、早急に救急車を呼んで南部医療センター・こども医療センターに運んだということでございます。

○狩俣信子委員 処理方針の(エ)に看護師から連絡を受けた当直医が処置室で待機していたところ、両脇を抱えられて入ってきたということですが、この患者を診た当直医は処置室で最初に診たのですか。

○伊江朝次病院事業局長 看護師が処置室に運んで、そこは診察する場所ですので、当直医は連絡を受けてそこで待っていたという状況です。そのときに精和病院に入院していた元患者であるということもわかっていたということでございます。

○狩俣信子委員 両脇を抱えた看護師は、けがの状況などは把握されていたのですか。

○伊江朝次病院事業局長 この方は上半身裸だったということで、上半身のいわゆる側胸部に複数の擦過傷が見られていたということを看護師は記憶しておりました。

○狩俣信子委員 けがとしては、ひどいけがであったわけですよね。

○伊江朝次病院事業局長 精和病院ではCTやX線検査等はやっておりませんので、いわゆる身体所見だけで複数の擦過傷と皮下気腫―皮下気腫というのは、皮膚の直下に空気が漏れてきたりしますと、パチパチと震える状況です。これは、身体にさわればすぐわかります。そして、胸部の外傷があると―つまり空気が皮下に漏れているということです。そのように感じて、呼吸の状態も少し悪いですし、血圧も最高が90台ということと脈拍も100台だったということで、いわゆるプレショック状態だろうということで、これは早急に送らないといけないということでやったという状況でございます。

○狩俣信子委員 再度確認ですが、処置室には医者が先に行って待っていたと理解していいのですか。それとも、運ばれた後に医者は行ったのですか。

○伊江朝次病院事業局長 当直医は看護師から連絡を受けて処置をする場所に行き、看護師が搬送してくるのを待っていたという状況です。

○狩俣信子委員 当直医は先に処置室に入っていたわけですね。

○伊江朝次病院事業局長 そのとおりでございます。

○狩俣信子委員 陳情者は、皆さんが処理方針を出したこととは違うような書き方をしているところもあるものですから、これについて真実は何なのかという感じで質疑をしていますが、皆さんが書いた処理方針で間違いないですか。

○伊江朝次病院事業局長 この件につきましては、県立病院課の職員が病院に出向きまして、関係した看護師、当直医の先生にもお話を伺い、そして現場を見て全部確認をしております。

○狩俣信子委員 処理方針には、どこでいつ受傷したかは不明ですと書かれていますが、どこでけがをしたかはわからないわけですか。

○伊江朝次病院事業局長 先ほども申し上げましたが、Aさんが1階病棟の窓の格子をつかまえて立っていたというところから始まっています。それまでは精和病院の職員は何も認知しておりません。物音も聞いていないという状況です。ですから、それ以前のことは全く病院側も認知していないという状況です。

○狩俣信子委員 搬送した南部医療センター・こども医療センターでは、けがの状態から与那原警察署へ通報をして、刑事課の職員に受傷の原因は転落、墜落及び自動車事故などのけがではないかと、けんか・暴力の可能性は少ないと説明しているということがありますが、これについてはどうですか。

○伊江朝次病院事業局長 大体、それに近いものはあると思いますが、これはあくまでも推測ですので、もう一つつけ加えますと転倒もあってもいいと思います。

○狩俣信子委員 このことについてはきょうしか知りませんで、ひょっとしたらまた日を追って新たに質疑をしていくかもしれません。きょうはこれで終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 保健医療部の陳情44ページ、陳情第20号子宮頸がんワクチンについてお聞きします。
 本会議でも何名かが質問等をしているのですが、国は今後、副反応が出ている皆さんを救済する方向で進んでいるのですか。

○糸数公健康長寿課長 国は他の予防接種と同じように、副反応について症例を挙げていただいて、それを専門家で議論をして因果関係をはっきりさせるという流れはありますので、国としてはどんどん各自治体に対してそういう症例を集めるよう指示が出ています。ただ、それが進んでいるかどうかという情報は入ってきておりません。報道によりますと、審査自体は余りまだ進んでいないということも聞いておりますが、通常の予防接種の処理の流れであればこれから因果関係をはっきりさせて、一つ一つ救済していくことになると考えております。

○赤嶺昇委員 今、全国でどれだけのケースが出ていますか。

○糸数公健康長寿課長 手元にありますのが平成26年7月末現在ということで1年前のものになります。副反応の報告件数は2475件。重篤な副反応がそのうち617件、そのうち死亡された方が3名となっております。

○赤嶺昇委員 この死亡された3名の年齢はわかりますか。

○糸数公健康長寿課長 年齢はわかりませんが、接種をされた子供たちの年齢が中学校1年生、高校1年生ですので、恐らく10代の子供たちではないかと思われます。

○赤嶺昇委員 これは現にいろいろ症状が出て大変ですよね。国の状況を見きわめて、国が症例を集めて、そして3名の若い方が亡くなっているという話もあって、2475件のうち617件が重篤ということであれば、これは基本的に責任はどこにあるのですか。

○糸数公健康長寿課長 平成25年からは定期接種ということで法律に基づいての接種になっておりますので、予防接種は国の責任で導入されて、実施主体は市町村になります。ですので、私たちとしては国の責任で処理がなされるものと考えております。

○赤嶺昇委員 そこが大事だと思います。要するに、実施主体が市町村でしたら、市町村の責任になるのですか。国ですか。県の見解を教えてください。

○糸数公健康長寿課長 国の政策によって予防接種が導入されたことを考えますと国の責任と考えることが適当だと思います。

○赤嶺昇委員 そうですよね。実施したのは市町村ですが、その予防接種の種類を自治体がこれがいいか、悪いかということで選んだのではなく、国から予防接種としてこれをやりなさいということですよね。もちろん効果があるからということでの予防接種だとは思いますが、ただ現にこういう問題が起きているということからしますと、余り時間も待てない状況だと思います。国の今の話ですと。しかも、皆さんは去年の7月のデータしか持っていないということも含めて、これだけ陳情も一般質問も出ているのであれば、直近の情報というのは把握しておくべきだと思います。

○糸数公健康長寿課長 国のデータは先ほどのものが一番新しいのですが、県内においては平成27年5月末までで24例の副反応がありまして、そのうち重症の方が7例ということになっております。一般質問でも指摘がありましたように、宮古島市で実態調査を行ったところ5名の方に現在症状があるという情報もありますので、私たちとしては市町村に実態調査について協力を求めて正確な被害者の、反応の数を把握することが大事かと思っております。

○赤嶺昇委員 重症者の7名の状況はどういう状況ですか。症状は把握していますか。

○糸数公健康長寿課長 24名のうち重篤と言われております7名の方々については、腰痛、両手足のしびれ、左手の不全麻痺、歩行障害、けいれん、全身の痛み、頭痛などの痛みによる症状と神経系の症状が多いかと思います。

○赤嶺昇委員 治る見込みはありますか。

○糸数公健康長寿課長 それぞれの症状に応じて治療薬がもしあるのであればいいのですが、痛みの場合ですと沖縄県では琉大病院のペインクリニックの麻酔科の先生に紹介をするような流れになっておりますので、恐らく個別個別の症状によって治る、治らないということは判断されるかと思います。

○赤嶺昇委員 ですから、7名も含めて、24名の治っていく見込みはあるのですか。症例別で違うとは思いますが、ずっとこの症状が続くものなのか、それがよくわからないのですが。要するにこれはしっかり治っていくという方向に向かっているのかどうかも含めてお聞きします。

○糸数公健康長寿課長 それぞれ事例は違うと思いますが、何らかの症状が残ったままいくという方も可能性としてはあると思います。

○赤嶺昇委員 そうしますと、本人だけではなく家族も含めて大変ですよね。治るかもわからずにずっと症状が続くということは、かなり大変な人生になると思います。他の予防接種の関係もありますし、今回こういう若い皆さんが予防接種を受けて、今まで何もなかった女の子に突然そういう症状が起きるということは大変なことだと思います。先ほど言いましたように、国にしっかりやってもらわないといけないということは当然ですが、県として他都道府県も含めて国に要請はしていますか。

○国吉秀樹保健衛生統括監 4月以降、全国衛生部長会や九州各県保健医療福祉主管部長会議等を通して国に要望しております。

○赤嶺昇委員 この陳情の趣旨は、とにかく医療費が大変大きな負担となっているなどいろいろ要請が出ておりますが、責任が国にあるならば―例えば、県が先に手当てを出した後に国にその分の補償などをしっかり求めていくべきだと思いますが、いかがですか。

○仲本朝久保健医療部長 今の制度の中で県が支払ったものに対して後から国が補償するということはないと思いますが、今回の事例につきましては国の対応が遅いのではないかと全国的にも指摘しております。国に対しては早目に救済を求めておりますが、今の委員からの御質疑は少し研究させてください。

○赤嶺昇委員 要するに、各都道府県がやっていけば国はやらなくてもいいのかという話になりますと困ります。もう既に神奈川県ではやっている話があって、沖縄も要望が出ていますよね。皆さんの処理方針では他の疾病との関係などいろいろあるということは理解はします。ただ、学校も行かないといけないですし、いろいろな学習にも影響していきますよね。宮古島市が少し負担をしているということですが、家族の分までは出ていないと。しかし、本人たちの状況にきちんと答えるということであれば、国が早くやることにこしたことはないのです。国はいろいろなサンプルをとっているかもしれませんが、待ったなしだと思います。それに向けて制度設計をするに当たって、県として他都道府県も含めてこれを支援していく、しっかりと国に求めていくということも含めて示したほうがいいと思います。一番の責任はそもそも国にあるということであれば、それも含めて検討するべきだと思いますが、いかがですか。

○仲本朝久保健医療部長 国に対して、その責任のもとしっかり救済してほしいという要望はこれからもしっかり出し続けていきたいと思います。一方で、今回の国の支援がなされるまでの救済という形になっておりますので、その分についての検討もこれからやっていきます。そして、その分を国に補償とか、国に負担を求めることが可能かどうかについては、これまでの中身で検討していきたいと思っております。

○赤嶺昇委員 急いでいると思います。皆さんも何とか対応しようという気持ちもあることは理解しますが、やはり国に対してもそこを早目に促すという意味でもやっていただきたい。あと、具体的な内容もきちんと報告して、費用負担だけではなく、ちゃんと完治してもらうような支援策も含めて、しっかり自治体とも連携して国に報告をして、早目に救済してもらうようにお願いしたいと思いますが、保健医療部長もう一度答弁をお願いします。

○仲本朝久保健医療部長 これまでも答弁をしましたように、国に対してはしっかり救済をやってほしいということは引き続き求めていきたいと思っております。制度についてはまたこれから検討してまいります。

○赤嶺昇委員 制度を検討すると言いますが、スケジュールはどうなっていますか。

○仲本朝久保健医療部長 先ほどの答弁で申し上げましたが、市町村に実態調査の協力を求めるのもこれからです。それから、市町村との意向確認や検討もこれからになります。いつまでにということは示せる状況にないのですが、副知事からも早目にという指示がありますので、早目に検討していきたいと思います。

○赤嶺昇委員 次に、病院事業局の陳情1ページ、陳情平成25年第32号、県立病院の医療体制に関する陳情について。2ページの7対1看護体制について皆さんはずっと検討をしてきているのですが、現状はどうなっていますか。

○伊江朝次病院事業局長 県立病院の7対1看護体制につきましては、現状では沖縄県立中部病院―中部病院と南部医療センター・こども医療センターの2つの病院で実施しております。ほかの病院については今のところこれをやるかどうかという状況はまだ未定です。といいますのも、今やっております地域医療構想によっていろいろ病床機能の分化が進んできまして、今後の地域医療体制がいろいろ変わっていく可能性もありますし、もう一つは病院の状況として7対1看護体制にふさわしい入院体制といいますか、こういうものがとれるかどうか。これを見ながらでないと7対1看護体制をいつ実施するかどうかということについては、決定することが難しい状況があると思っております。

○赤嶺昇委員 いろいろ説明をしておりますが、私からしますと既に中部病院と南部医療センター・こども医療センターはやっていますよね。そして、北部病院、沖縄県立宮古病院―宮古病院、沖縄県立八重山病院―八重山病院はいわゆる採算の問題でできないのか、何が理由なのですか。

○伊江朝次病院事業局長 7対1看護といいますのは、従来の10対1よりも看護師を手厚くやるという状況でございますが、これが何に対してかといいますと、やはり高度とか、あるいは急性期が主体となった医療を提供しているところにそういう7対1看護体制を認めるという状況があります。現在のところ、病院全体丸ごと7対1という状況でしか認められておりません。ところが一方では、各病院には長期の患者―いわゆる慢性期の患者もかなりいるという状況で、いろいろその基準を満たし切れないという状況も出てきます。ですから、その辺のところの整理がついてこないと、7対1ができるかどうかの見通しはなかなか難しい状況があると思っております。看護師の就労環境をよくするだけではできないという状況が診療報酬の改定の中で出ているということだと思います。

○赤嶺昇委員 看護師の就労環境は今どうなっていますか。

○伊江朝次病院事業局長 先ほど申しましたとおり、中部病院と南部医療センター・こども医療センターは7対1看護体制、北部病院、宮古病院、八重山病院は10対1看護体制、そして精和病院が15対1看護体制という状況です。

○赤嶺昇委員 看護師は今もやめたりしているのですか。年間に何名ぐらいが退職していますか。

○津嘉山朝雄県立病院課長 看護師の普通退職の状況ですが、平成21年度が81名、平成22年度が73名、平成23年度が99名、平成24年度が79名、平成25年度が66名、平成26年度が73名となっております。

○赤嶺昇委員 これはみんな公務員という身分ですか。

○津嘉山朝雄県立病院課長 公務員という身分でございます。

○赤嶺昇委員 例えば、県の一般行政職の職員や市町村職員でこんなにやめる人は余りいないと思います。やはり公務員というしっかりとした身分の中でこれだけの数の人がやめるということは、環境が余りよくないということだと思いますが、病院事業局長はいかがですか。

○平良孝美県立病院課看護企画監 看護師の離職率から申し上げますと県全体で10%ぐらいの離職率になっております。県立病院におきましては、6名から多いときで7名ですので、必ずしも多いかと言いますと県全体の中で見るとそうではないという状況です。

○赤嶺昇委員 今の答弁は、職場の環境は問題ないということを言っているのですか。

○平良孝美県立病院課看護企画監 離職の理由が必ずしも職場の環境によるものということではなく、結婚や他府県への転居等も含まれておりますので、必ずしも環境要因が前に出ているとは認識しておりません。

○赤嶺昇委員 我々が病院や現場に行くと、さまざまなことを聞かされます。なぜこんなに温度差があるのかがよく理解できないのですが、要するに業務が非常に多忙であったり、いろいろなことが―もちろん、出産や他の要因などがあるかもしれませんが、今の現場とのギャップを非常に感じています。これは本当にそういう感覚でいいのかどうか、私は文教厚生委員会に10年以上いますが、ずっと問題だと言われてきて、きょう初めて特に問題ありませんという答弁をされていますが、何が改善されたのですか。

○平良孝美県立病院課看護企画監 問題がないと申し上げたつもりはなく、現場でも看護師の就労環境の改善のために、ワーク・ライフ・バランスの推進ですとか具体的に取り組んでおります。中部病院と南部医療センター・こども医療センターでしたら院内保育所を設けまして、子育てでも支援するようにしておりますし、育休や病休などで休んでいる職員の補充のためには人材の確保も大切ですので、人材確保にも力を入れているつもりです。

○赤嶺昇委員 こういうことをやったからといってこの一年でこんなに変わったのかと。ずっと言われてきたことは、どんどん看護師がやめて、どうしても続けることができないという具体的な事例もかなり聞いてきました。ですが、そういう形で答弁されることについて逆に大変驚いているところです。病院事業局長、本当にそんな感じなのですか。長らくずっとやりとりをしてきたのですが。

○伊江朝次病院事業局長 委員御指摘の7対1看護体制については、中部病院と南部医療センター・こども医療センターでやっておりますが、その効果について現場からはかなり評価をいただいていることは確かです。一方では、診療報酬との兼ね合いも見ながらやらないと経営自体が厳しくなるということもございます。私たちとしては7対1はやりたいと思っておりますが、その辺のタイミングを見計らいながら、バランスをとりながらやらないと病院事業全体に影響を及ぼすところもあると思っております。ですから、将来的にこれを全くやらないということではございません。ですから、しっかりそのような形ができるように今はそういう状況を見計らっているところでございます。

○赤嶺昇委員 北部病院、宮古病院、八重山病院はそのまま10対1看護体制でいいと現場は言っているのか、それとも7対1看護体制にしてほしいのか、どのように言っていますか。

○伊江朝次病院事業局長 私が聞いているところでは、7対1の希望が強いところは北部病院でございます。宮古病院、八重山病院からはそういう話は聞いておりません。

○赤嶺昇委員 当然これは経営との関係は大事だと思います。何でもふやせばいいというものではないことも理解します。しかし、例えば北部病院がこれを求めるのであれば、皆さんが7対1看護体制にするに当たってちゃんと採算がとれますかという話を当然しますよね。話をして、それでも7対1をしたいと北部病院が言って、なぜならこういうプランでやりますからという話を出してそこで決めることはいいと思います。要するに、採算を無視してとにかくふやして人員体制がふえればいいという話ではないですよねと。この議論はやっていると思います。ですから、その中身をできたらやりとりも含めて改めてやってもらいたいと思います。そのかわり、採算も考えないとやっていけないということを率直に言えばいい話だと思いますが、いかがですか。

○伊江朝次病院事業局長 委員御指摘のことについては再三再四現場とは協議はしております。ですから、どういうところにそういった実現が図れるかということは、まだ検討段階です。今度の地域医療構想で医療提供体制はどうなるかと。例えば、病院全体だけでやるのか、病棟単位でやるのかという話もちらほら聞こえますので、そういう状況を情報収集しながらしっかり前向きに検討していきたいと思っております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 病院事業局の陳情からいきたいと思います。5ページ、陳情第34号、新県立八重山病院について。今、どういう進捗状況にありますか。

○幸喜敦県立病院課副参事 現在の進捗状況は、ちょうど、今、設計書が上がってきて、発注の準備を行っている段階です。

○比嘉京子委員 かねてより問題となっておりました下水道等の解決はされているのでしょうか。

○幸喜敦県立病院課副参事 下水道は、石垣市から開院までに間に合わないということでしたので、浄化槽の処理ということで設計は進めております。

○比嘉京子委員 浄化槽の処理については、市が負担をするということになっているのですか。

○幸喜敦県立病院課副参事 そういう申し出はありません。県で処理ということになっております。

○比嘉京子委員 きょうは持っていないのですが、八重山地区の病院建設予定の団体がありまして、その方々から要請があった文書の中にはたしかそれも速やかにやるということが記されていたのではないかと思いますが、入っていなかったですか。

○幸喜敦県立病院課副参事 速やかに行うという回答は、今のところございません。

○比嘉京子委員 それに記されていたかどうかということはわかりますか。

○幸喜敦県立病院課副参事 郡民の会だと思いますが、それには要望だけで、実際の回答は市からいただいております。

○比嘉京子委員 この問題は、十分に地方自治体が県との役割分担も含めて、どれだけ県立病院というものを自分たちの場所に置くということをしながら、どういう認識をしているのかということが非常に問われている、ある意味でわかりやすい問題かと理解しております。特に石垣島だけの問題ではなくて、石垣市を含む離島の与那国町、竹富町全域の問題となる県立病院ですので、ぜひともこれは、病院事業局長はかつて八重山病院の院長でいらしたので、その首長たちと県の役割、市町村の役割について三者で話し合いなどは何度かやってこられましたか。

○伊江朝次病院事業局長 この件につきましては、何度か石垣市役所にもお伺いをして市長ともお話をした経緯はございます。私が要請に行きますと前向きにやりたいという話は出るのですが、結果的に厳しい状況があるという返事が返ってきますので、私たちが所望の下水道につなぐということは到底建設する時期に間に合わない、難しいという判断で、それができないということ、これからも要請はしますが、とにかくそれを前提に何とかできなかった場合のことを考えて浄化槽も一緒に推し進めているという状況です。

○比嘉京子委員 今、お聞きしていることは、新石垣空港ができまして、石垣の利用率、観光客の増加、そして今までどおりの圏域の―自治体にとってみれば救急を担う急性期病院として不可欠な県立病院だと思います。その認識がどこまであるのかということが一つと、それからそういうことが完備して初めて観光客が安心して来れるということの理解、そういうことも結果から見ますと何年間も下水道の整備さえも―宮古はたしか速やかにやったと思います。また、かつては八重山病院に市が救急も持っていたはずです。そういうことも含めますと、八重山圏域におけるそういう認識が非常に弱いのではないかと思いますが、いかがですか。

○伊江朝次病院事業局長 委員御指摘のとおり、かつては時間外の救急診療所を市が運営しておりました。期間は忘れましたが、これがなくなって大分久しいのですが、最初の1次医療の責任は当該市町村にあると思います。ですから、この点は県立病院側としてもしっかり市と協議をして、きちんとした方向性を出さないといけないと、随時病院現場で何度か協議の場を持ってきているようです。石垣市としてはかつての診療所を運営するというよりも、今、私が聞いているところでは、民間病院に委託するということで1次医療をやっていきたいと伺っております。

○比嘉京子委員 理解といいますか、認識にかなり後退の感が見られると思います。引き続きこのことは追っていきたいと思います。
 次に、今のことと連動すると思いますが、6ページ、陳情第46号の3について。新県立八重山病院をつくる際に、可能な限り圏域内で完結できるようにと処理方針にあります。可能な限りという言葉はどこまでなのかというところが見えづらいのですが、簡潔にお答えいただければと思います。

○伊江朝次病院事業局長 簡潔に言いますと、医療には1次、2次、3次とありますが、基本的には2次医療圏で2次医療まではしっかりやるということです。そして、可能な限りと言いますのは、3次の中ででき得るものはやっていくと考えていいと思います。

○比嘉京子委員 本会議でも感染症の問題ですとか、さまざまな災害時における拠点化等について答弁されておりましたので、それはよしといたします。
 次に、3ページ、陳情平成26年第42号の3で入院患者の家族等が宿泊できる施設について、地元自治体や関係団体ということで、支援事業のお願いがありますよね。そうしますと、南部医療センター・こども医療センターにおけるがじゅまるの家の設立の経緯について、あれはどこが主体であのような施設がつくられたのでしょうか。

○大城直人保健医療政策課長 設置の予算につきましては、沖縄電力グループ百添会からの寄附で建てられたと思います。

○比嘉京子委員 県に陳情が来るということにもやや違和感がありまして、先ほどの自治体の役割からしますと、いかがかなと正直思います。こういうおんぶにだっこの現状はしっかりと認識をしてもらわないといけないのではないかと。では、3首長は何をなすべきなのかということをそっちのけで、宿泊施設までのお願いが来るということは、これは県が建てたのではなく、民間でやってきていて、病院の近隣に建てていただくということで―特にこども病院を併設しているのでということもあってということは理解しております。石垣であっても、特に離島が多いので八重山病院にこれはぜひ必要だと思われます。しかしながら、これをどうでしょうかということも含めて、処理方針に地元自治体や関係団体が主体で行う支援事業だと書いてくださっているので了としますが、ぜひそこはしっかりと担っていただく姿勢を通してほしいと思います。
 あと一点、保健医療部の陳情ですが、38ページ、陳情平成26年第97号について。この陳情要旨には、先進国の中でも受動喫煙対策が大変おくれている、後進国であると書いてありますが、沖縄県禁煙施設認定推進制度において認定されている1267施設が全体からするとどのような割合なのか。今後はどんな計画なのか。沖縄県の対策というのが今どういう位置に置かれているのか等も含めてお答えいただけますか。

○糸数公健康長寿課長 今、数字を述べられた1267施設というのは、沖縄県が平成18年度から始めております沖縄県禁煙施設認定推進制度ということで、施設のほうで私たちの施設は敷地内禁煙ですとか、建物内禁煙ですとかという基準を満たした場合に保健所を通して申請をしていただいて、それを県で認定するという制度になっています。初年度246件でしたので、今の1267件まである程度順調に伸びてきているとは思いますが、委員御指摘の母数がどのくらいかというのは全ての施設に呼びかけておりますので、詳しい割合を出すことはできませんが、ただ学校関係につきましては教育庁の話によりますと、小中学校全ての学校で敷地内禁煙が進んでいるということです。そこから認定に来ているのは全てではないのですが、ある程度禁煙化は進んでいるという状況になっております。やはり、私たちの1267件の内訳を見ましても、保育所や学校のような施設が577件ということで約半数に当たります。その一方で飲食店が134件ということで恐らく数にしますと非常に割合は少ないと思いますので、今後は飲食店関係にも呼びかけをして、たばこの煙のないような飲食店については申請してもらうという、この制度を使っての受動喫煙対策を進めていこうと考えております。

○比嘉京子委員 記に条例の制定と実効ある禁煙諸施策と書いてありますが、条例の制定というものについては検討等はされているのでしょうか。

○糸数公健康長寿課長 受動喫煙に関する条例について現在条例制定されているのは、神奈川県、兵庫県の2県のみとなっております。そのほか、大阪府や山形県も条例化を目指して議論を始めたのですが、やはりたばこ業界、飲食業者、それから議会の反発等があるということで、条例によって禁煙地区を規定するということについては賛否両論あるということが現状でございますので、沖縄県としてはやはり他の県のアイデアなども見ながら、条例化を検討したほうがいいかどうかも踏まえて状況を確認しているところです。

○比嘉京子委員 実効性ある諸施策といいますと、今言う指定をする以外にどういうことが考えられますか。

○国吉秀樹保健医療部保健衛生統括監 かつて那覇市の条例で国際通りや首里城公園周辺などでの歩行喫煙の禁止というものを定めまして、それは効果があったと聞いております。

○比嘉京子委員 学校や病院等は当然のことをされているという認識なのですが、病院を入れても1267件なのですか。

○糸数公健康長寿課長 病院も含めての数となっております。病院の数は現在266施設が登録をされております。

○比嘉京子委員 最後に皆さんが聞いている44ページ、陳情第20号、子宮頸がんワクチンについて。1点目は、現在でもこのワクチンは任意で接種が続けられているのでしょうか。

○糸数公健康長寿課長 平成25年からは法定接種となっておりまして、その2カ月後の平成25年6月からは積極的な勧奨はしないと。自治体として通知を出したりすることは、今、控えておりますが、もし本人が希望して接種した場合には定期接種と見なされますので、このような副反応が出ている一方で、そういう接種について国はまだ完全にはストップではないという状況にはなっております。

○比嘉京子委員 具体的にお聞きしたいことは、沖縄県内に因果関係を判定できる施設はどのくらいあるのですか。

○糸数公健康長寿課長 因果関係を判定するのは、ある程度そういう委員会のような専門家の方々の合議によって判定をいたします。私たちが今、医療機関としてお願いしている琉大病院の麻酔科のペインクリニックでは、原因不明といいますか、さまざまな痛みの診断や治療ができるということで1カ所指定をしているところでございます。

○比嘉京子委員 皆さんが先ほどから支援体制等を聞かれていますが、因果関係がはっきり認定されていない中、因果関係の確立もできていない、因果関係をどのような手順でやってくださいということも確立ができていない。これはいつごろ、どのようにしてされるのですか。

○国吉秀樹保健衛生統括監 今、国が症例を報告してくださいということで、各市町村に協力を求めておりまして、その症例を集めて、そして集めた数についてこれから健康長寿課長が申し上げたような委員会の中で検討してくということでございます。それが整いますと、支援方法等についても別の審議会に諮っていくというスケジュールになっていると聞いております。ただ、副反応あるいはワクチン接種後にさまざまな症状を訴えて病院を受診するということがありましたら、予防接種を担当した医師でなくても、そうであればそうだと思われるという診断をすることができます。そして、今、申し上げました琉大病院を初めとする、より専門的な機関に紹介していくというようなこともできると思います。ただ、これをもってして因果関係ということではございません。

○比嘉京子委員 次はどういうステップになっていくのですか。

○国吉秀樹保健衛生統括監 繰り返しとなりますが、国で症例を集めております。

○比嘉京子委員 せんだって、宮古島市の4名の保護者から子供たちの状況についてお話を聞く機会がありました。そして、今ここに書かれておりますようにひどい頭痛、倦怠感、全身疼痛、歩行障害、睡眠障害、けいれん、学校で突然倒れるというようなこと等含めて、学校卒業がままならない、何度も留年をするようなお子さんであるとか、十代の少女にこういう重篤な症状が起こっていて非常に痛ましい状況があるということを我々は聞いてわかっています。そうしますと、今のように対策が非常におくれていて、そのままワクチン接種を続けていくということが本当にいいことなのかどうかと。これは自己判断と言えばそれまでなのですが、国がワクチン接種を進めてきたわけですし、これだけ期間があって、しかもこれだけ何千という症例が―新しい症例だと重篤が2600件ということを先ほど資料で見せてもらったのですが、国会の質疑等で2600件ということがあります。そういうことを考えますと日増しにふえて、言ってみれば副反応の被害者が知られているよりも先にワクチン接種が進んでいる可能性も考えられるわけです。沖縄県として、これをどう扱っていく考えなのですか。もちろん被害に対してどうするかという質疑は先ほどたくさんされましたが、ワクチン接種を受け続けてもらっている現状に対して、沖縄県としてそのままでいいのかどうかも含めて、どんな考えで対応することなのですか。

○国吉秀樹保健医療部保健衛生統括監 国では検討が今されていますが、子宮頸がん予防ワクチンそのものは委員も御存じと思いますが、世界100カ国以上で接種されています。子宮頸がんの発症数を70%か抑えると言われており、導入するときも世界各国よりは遅かったものですから、検討はそれなりになされたものだと思います。しかし、現在こういう状況に至っておりますので、なかなか難しい話になっていると思いますが、専門家等が議論されている中身を注視してまいりたいと思います。一方、沖縄県は75歳までの子宮頸がん年齢調整死亡率が10万人当たり6.4人ということで、2013年度において全国で3番目に悪い数字がございます。ですから、子宮頸がんに対する啓発は引き続きやっていかないといけませんので、この問題を本当に研究していかないといけないと思っております。

○比嘉京子委員 確かに、子宮頸がんの発症率が非常に高い、高齢者の中にも多い、そしてかなり悪化してからいらっしゃるという事例を聞いております。そうしますと、早期発見、早期治療のところにもっと力を入れて、こういう副反応が現実的に県内で20件以上も起こっていることからしますと、やはり看過してはならないと思います。そのことに対して県として予防という点で―これだけ元気だった子供たちがこういう状況になる、実際にこれだけ症例として起こっているということを鑑みて、ぜひ県としての考え方、方針を出す必要があるかと思いますが、どうなのでしょうか。

○仲本朝久保健医療部長 予防接種に関しまして、国が責任を持って予防接種法に基づいて実施をするということになっております。その救済についても法律の規定に定められた救済が行われて、これもまた国の責任で行われるべきだと思っております。その上で現状を我々としてはしっかり県民にお知らせすると。要するに、ワクチンの有効性というものもこれまで議論した中で先ほど保健衛生統括監からもありましたように、発症数を70%減少するということもあります。一方でこういう副反応も起こっていると、因果関係はまだはっきりしませんが、そういう事例もあるということも含めて県民にお知らせしていくということが今できる部分で、さらにそこから実際にそうなっている方々に対して何ができるかということを検討してみたいということでございます。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 保健医療部の陳情1ページ、陳情平成24年第83号について。公費の妊婦健診の市町村での実績はどうなっていますか。相当前進していると思っていますが、いかがでしょうか。

○糸数公健康長寿課長 妊婦健診につきましては、今14回分の補助が行われているということで、国が示した検査項目も全て市町村で実施されているところでございます。妊婦健診の平均受診回数につきましては、一番新しいデータで平成25年度に11.92回となっております。全国も同じ方法で計算しますと、11.29回ということになっており、年々健診受診回数もふえてきているところでございます。

○西銘純恵委員 公費助成が拡大する以前と比較しての受診率、健診率はどうですか。それから、離島など小さいところは少し回数が低かったと思いますが、そこら辺についても改善はされていますか。

○糸数公健康長寿課長 同じ妊婦健診の受診回数で、平成21年度は9.65回ですので、それが今11.92回ということになり増加しているところでございます。また、平成25年度の健診回数は、離島以外は11.2回、離島では10.23回ということで若干下がりはしますが、10回は満たしております。

○西銘純恵委員 これが導入される前は本当に低い地域もありましたので、やはりいろいろな意味で公費助成というものが、安心して出産ができるというものに大きく貢献されていると思いますので、引き続き市町村にも公費助成の継続を求めてほしいと思います。
 次に、7ページ、陳情平成24年第85号の2、市町村国民健康保険―市町村国保について。市町村国保についてどのような認識をしていますか。

○宮平道子国民健康保険課長 今現在、沖縄県には41市町村ございますが、保険財政の大変厳しい状況がございます。平成25年度の決算におきましても、実質的な単年度収支が118億円の赤字と大変厳しい状況になっております。

○西銘純恵委員 なぜ、そういう状況なのでしょうか。構造的な部分も触れていただけませんか。

○宮平道子国民健康保険課長 国保は低所得者の加入が多く、また医療費のかかる年齢になってから入るということもございまして、医療費が高くなっております。医療費に対応する保険税の収入の確保が非常に厳しいという状況がございまして、沖縄でもそういう状況がございますが、これは全国的な課題であるということで、今回の社会保障制度改革の中でも財政基盤強化策として検討がなされてきたところでございます。

○西銘純恵委員 法改正で低所得者対策の強化として1700億円の保険者支援制度ができるということですが、そこについて説明をお願いできますか。

○宮平道子国民健康保険課長 低所得者対策ということで、今年度から1700億円の公費を投じて実施されるものです。具体的な中身としましては、保険者支援制度ということになっておりまして、低所得者の数に応じて一定額の支援を行うという内容になっております。

○西銘純恵委員 そうしますと、沖縄県における支援金は他都道府県より多く入ると推測がされるのでしょうか。

○宮平道子国民健康保険課長 1700億円のうち、正確な数字はこれからになりますが、国の見込みとしては沖縄県分30億円ぐらいではないかと言われております。

○西銘純恵委員 今でも保険料が高くて医者にかかれないと、滞納が多いと言われている国保ですので、こういう低所得者対策が新たに支援ということでくるのであれば、それを生かせるようにしてほしいと思います。
 今の国保基盤強化協議会で検討される財政支援のところですが、現状の財政支援はどれくらいやられているのか。そして、全国知事会に意見を述べていきたいということを処理方針で書いていますが、県の考えている国保財政に対する意見はどんなものでしょうか。

○宮平道子国民健康保険課長 今回の社会保障制度改革の中では、先ほど御説明しましたとおり保険者支援制度として1700億円、それから平成30年度以降新たに1700億円を追加投入しまして、国保の財政基盤強化を図るということでございます。合計しまして3400億円ということにつきましては、国保基盤強化協議会の中で全国知事会を含めて国と協議をして、その了解の上で定められた額ということになっております。ただ、医療費というのはこの後も伸び続けていきますので、持続可能な制度にするために、引き続き国では状況を踏まえながら検討していただきたいということも要望しているところでございます。

○西銘純恵委員 次に、17ページ、陳情平成25年第37号について。現在の県立病院の医師不足はどのような状況ですか。

○篠崎裕子県立病院課医療企画監 現在の県立病院における医師不足に関してですが、北部病院の産婦人科が2名、南部医療センター・こども医療センターの泌尿器科が1名、宮古病院の眼科が1名、八重山病院の眼科1名、脳神経外科1名の計6名が不足となっております。

○西銘純恵委員 数字的には改善があるのかという気はしますが、不足のまま診療を継続して数人が潰れていくとかということを、この間繰り返されていると思っていますが、医師確保の基金は具体的にどのように医師確保に使われていくのか、計画も含めてお願いします。

○安里康仁保健医療政策課医師確保対策監 昨年9月補正で20億円の基金を設置しまして、今年度はその中から2億3890万円を予算化しまして事業を展開しております。その中の主なものとしまして、北部地域及び離島医療研究事業に9970万円―これは本土の大学の医学部―医局に対しまして、沖縄の研究をしてくれたら600万円を寄附しましょうということでピンポイントで医者を呼んでくる仕組みになっておりまして、これを15カ所分準備しております。これで不足する診療科のところからピンポイントで何とか選んでいきたいと思っております。その他にも北部地域、離島地域で研修がうまくいくようにということで、研修事業も強化して北部地域、離島地域に医者が行きやすい環境を整える事業などを実施しております。

○西銘純恵委員 15カ所に補助金を出しているということですが、不足科の医者を将来不足するであろうことも想定して確保していく基金だと思っているのですが、何科の医者を何名これで確保していく計画ですか。

○仲本朝久保健医療部長 今回の15カ所というのは予算措置で、これから病院事業局、保健医療部あわせて、県外の大学ですとか、いろいろなところにお願いをして採ってくると。そのときのために15人程度の額を計上しておりまして、眼科医何名という話ではなく、予算措置として計上をして、いつでも対応ができるようにということでの計上でございます。

○西銘純恵委員 こういう医者が足りないので数カ年かけて特定をした大学などに、どの医者を―何科の医者をと具体的に目標を定めて、そのためにやるというやりとりをしないと、補助金は上げたけれども目的とする医者が沖縄に来るのかどうかと。そこが大事だと思います。

○仲本朝久保健医療部長 医者が来ることを前提にして補助をしましょうという仕組みですので、補助をしてから来るという話ではなく、来ることを前提に確認をとって沖縄県に来て、その実績でもって補助をすると。要するに寄附をするという形になりますので、ずれがあるということではありません。

○西銘純恵委員 そういう相手方との取り決めというのは、具体的にみんなあるということですね。

○仲本朝久保健医療部長 それは向こうへ行って、そういうやりとりをしまして、こういうことをしますということをしっかり取り決めをしますので、大丈夫です。

○西銘純恵委員 言葉での取り決めでは困ります。きちんと文書を交わして、担当が変わろうが、誰が変わろうが、そういうことがありましたということで、しっかりと医師確保に生かしていただきたいと思います。
 次に、47ページ、陳情第20号、子宮頸がんワクチンの問題について。被害者、家族の皆さんの説明を受けましたが、10代の子供たちはひどい状況にあります。話をしている方もつらい思いをしているとわかりますし、聞いている私たちも大変な状況だと思っております。この被害について、なぜこんなに被害が出るのかと思います。先ほど、世界で子宮頸がんワクチン接種は進んでいて、そして日本に入れたとありました。日本で使っているものが悪いのか、世界でもこのような副反応は出ているのですか。

○糸数公健康長寿課長 子宮頸がんワクチンにつきましては、世界でかなり接種をされたという実績がございます。これは日本医師会等のシンポジウムなどでも、やはり接種推進派のドクターはいまだにこれだけ外国でやってきて、副反応が問題にならなかったということもあると思いますが、そのように推進している先生もまだ実際にいらっしゃいますので、国としても2つの意見が混在しているような状況になっております。ただ、副反応の症例一つ一つが日本のように拾い上げられているかどうかということは、国によってシステムが違いますので、全くないかどうかということは判断できないところがありますが、実績としては海外ではかなりの接種がされております。

○西銘純恵委員 接種が進んでいるということは、副反応が一般的にはないので世界に広げていくと思いますが、ではなぜ日本でこれだけ副反応が出るのかと言いましたら、日本人の特異体質なのか、遺伝的なものが違うのかなど、医者集団―専門家集団ですので、医学的な部分もきちんとやってもらわないといけないと思います。5月13日に衆議院の厚生労働委員会でこの件について質問がされているのですが、情報は入っていますか。

○糸数公健康長寿課長 今のところ私たちの手元にはまだございません。

○西銘純恵委員 ちょうど議事録もいただいたのですが、高橋ちづ子議員―共産党の議員ですが、この方が質問をして、先ほど重篤な患者は去年の段階で何百人ということを言っていましたが、新しい数字でワクチン接種した女性は340万人。そして、重篤な副反応報告が2600名となっています。ですから、一年の違いでこんなに副反応が出たと―恐らく、メディアで副反応ではないかということが取り上げられ、そしてワクチン接種後のひどい状況を見て、やはりうちの子もそうではないか、私もそうではないかということで顕在化してきたということが今の問題ではないかと感じております。2010年にワクチン接種を沖縄県も始めていますよね。そして、2013年の4月に定期接種をして、わずか2カ月で積極的な接種の勧奨はしないというところに変わって、接種を中断しないというところも―世界で副反応が出ているけれども、それを表に出さないまま日本に持ち込まれたのか、そこについてもとても大事だと思います。この問題はワクチン会社といいますか、そこら辺との問題も絡んでいるということも国会ではやりとりをしておりますので、ぜひ安全でないものをそのまま使い続けることがないようにという立場からも指摘をしておきたいと思います。
 沖縄県内において平成25年度の市町村の接種状況は、市町村によって受ける、受けないのばらつきがあるのか、ないのか。どのような状況ですか。

○糸数公健康長寿課長 平成25年度は、先ほど委員がおっしゃいましたように4月から接種が始まりまして、6月には勧奨しなくなったということで、その年度に2592名が接種をしたということはわかっていますが、それぞれの市町村の数は手元にございませんので、どの程度の人が受けたかどうかという判断は、今、できない状況です。ちなみに、沖縄県が持っているデータでは3万7240名の方が接種をされて、今、副反応として上がってきているものが24名ですので、先ほどの国のデータと同じぐらいの状況で副反応が報告されていると考えております。

○西銘純恵委員 これは被害者の会からいただきました市町村別の接種の実施状況ですが、これを見たら那覇市は100名規模ぐらいで、対象者が2700名おりますが、137名ですとか平成25年時点の資料では余り受けている感じには見えません。ですが、3万7000人が既に接種したということであれば、今、宮古島市の皆さんから出されている数字を見ましたら、まさかそこだけ特別に特異体質ということでもないだろうと思いますので、市町村に皆さんが調査をかけるとおっしゃっていますが、市町村にどのようなやり方で被害調査といいますか、ワクチン接種後、子供たちに何らかの症状―この何らかのということについて先ほど症状をいろいろ出していましたが、初期のものでは精神的なものではないかと言われるものが多いと。そして、そのまま失神まで至るとか、重篤になる、歩行困難にもなるということを聞いていたら、やはり医者に行ったけれども原因不明という感じで済ましている事例が県内に結構あるのではないかという感じがします。ですから、市町村に対する調査、接種した人たちの調査についてどのようにやろうと考えているのですか。

○糸数公健康長寿課長 予防接種を受けた方の予診票あるいは接種した人の台帳は市町村が持っておりますので、そちらから接種した個人個人に手紙を送るなどをして調査をするという形になると思います。先行して宮古島市が1600名の方に調査票を郵送して返ってきております。その中で子宮頸がんワクチンを何回接種しましたかとか、接種後体調の変化がありましたか、それはどういう症状ですか、どのくらい続いたか、あるいは病院を受診しましたかなどが調査票の事例としてありますので、他の市町村に対してもこれを参考に一人一人にお話を聞いて実態を把握したほうがいいのではないかというお勧めをすることになるかと思います。それから、委員御指摘の医者に行ってもこれは関係ないといった感じで済ましている事例について、この副反応は従来の副反応とは少し違う形の出現をするので、そういう例はあるかと思います。診療現場では、とにかく何か症状があって接種歴があったものについて全て国へ上げて、それを総合的に判断しようということになりました。そして、今月医師会と研修会を企画しておりますので、医師会の先生方にも年ごろの女性の方が来て説明ができないような症状の場合は必ず接種歴を確認して、接種歴がある場合は副反応かどうか判断をする前に国に報告をするということを周知していこうと思っております。

○西銘純恵委員 接種直後に出た症状についてはワクチンを打ったからかと思いますが、症状が結構おくれて出るという事例もありましたが、そこら辺はどのようにやるのでしょうか。

○糸数公健康長寿課長 通常の予防接種であれば、接種した直後に非常にいろいろな症状が出やすく、実際に子宮頸がんワクチンも痛みによる失神など、痛みをすぐ訴えることが一番多いのですが、今回の宮古島市の例のように、接種後しばらくしてから出てくる倦怠感やしびれなどの症状もありますので、もちろん本人たちにも接種後の症状の変化、経過について聞いたり、あるいは先ほど申し上げました病院でもそういう症状がある人については必ず接種歴を聞いて、そのワクチンとの関連性がないかということをチェックしてもらうことになると思います。

○西銘純恵委員 医療費や被害補償ということで、国が出てくる可能性がとても高い副反応だと思っています。国がまだ因果関係などを調査中という状況の中で、接種もまだやると。接種をとめるということは、ワクチンを使わなくなるなど、これについてはいろいろそういうことが絡んでいる問題があるらしいです。そこで聞きたいことは、国が後日それを副反応だと認定でき、被害補償をすると言ったときの遡及、従来のそういうもので、遡及されたことはあったでしょうか。

○糸数公健康長寿課長 今、手元にないのですが、遡及するかどうかは別としても、国がしっかり認定をした人については、例えば障害の等級に類するような給付も含めて、ずっと国が責任を持って支給するという制度はございます。遡及についてはお調べして後ほど示させていただきたいと思います。

○西銘純恵委員 いずれにしましても、沖縄県に対して実際に陳情を出している皆さんは、航空運賃や宿泊費などに費用がかかり、治療そのものを中断せざるを得なくなるほど追い込まれるかもしれないという不安を抱えながら陳情を出しております。県としてとれる支援をやって、それを国がどうのということであればその分はまた国に請求していくというような、何らかの形で県が主導してやっていただきたいと思います。本当に積極的に支援をしていただきたいと思いますが、それについてはどうですか。

○仲本朝久保健医療部長 これまでも答弁しましたように、まずは国に対して救済をしっかりやってほしいということを申していきたいと思います。また、今回、支援策につきましては、検討していきたいと思います。特に市町村とよく話し合ってから制度設計をやっていきたいと思っております。

○西銘純恵委員 病院事業局の陳情7ページ、陳情第70号、精和病院で発生した事故の件ですが、陳情者の言い分と病院当事者の言っていることが違うと。そこで、言い分が両方一致しているところは何なのか、不一致は何なのかをお尋ねします。

○伊江朝次病院事業局長 陳情者と病院側の食い違うところといいますと、最初の病院から報告のあった中庭で倒れていたのではないかという部分が陳情者の言い分なのかと。病院側は当直医が書いているものですので、患者の手当てをしながら十分な情報収集がない状態で書いたもので、実際、後で確認をしたところリハビリ棟に向かう広場側で窓の格子をつかまえて立っていたと、倒れてはいないということでした。これは複数の看護師が確認しております。主な点というのはそこではないかと思います。それからもう一つ、プランターが散乱して血痕がついていたという場所ですが、この場所については病院側は誰もそこで何かあったということを認知しておりませんので、可能性としてはそこで何かあったという可能性は十二分にあると思いますが、病院側としてはそれはわからないということを言うしかないのではないかと思っております。主な違いというのはこういうところかと思います。

○西銘純恵委員 A氏のお母さんとは、この件に関して何かやりとりがあったのでしょうか。

○伊江朝次病院事業局長 この方の主治医がその日の当直医であったようで、お母さんからはこの方が家を飛び出した後、お母さんは那覇警察署にも連絡をして、それから病院にもA氏が来たら連絡してくださいと事前に連絡があったということです。それで当時の当直医がこの方を見たときに折り返しですぐお母さんへ連絡をして、発見されましたということを伝えたという状況でございます。

○西銘純恵委員 1年前のやりとりとその後のお母さんとのやりとりはありますか。

○伊江朝次病院事業局長 病院側とA氏の母親、陳情者の方、それから弁護士も含めた病院側との話し合いは持たれたと聞いております。

○西銘純恵委員 といいますと、A氏側の弁護士と病院とということですね。弁護士はどちらの弁護士ですか。

○伊江朝次病院事業局長 A氏が依頼したかどうかはわかりませんが、陳情者の方がお願いしたのではないかと考えております。

○西銘純恵委員 これは、いつごろですか。そして、与那原警察署が去年の1月15日に傷害事件ということで捜査に入っているのか、事情聴取等で精和病院を訪れたということが処理方針の最後に書いてありますが、警察そのものの捜査は病院に対するものも終了して何らかの結論が出ているのでしょうか。

○伊江朝次病院事業局長 この件につきましては、平成26年1月15日に与那原警察署の刑事が精和病院に来られて現場も見まして、事件性はないと病院側に告げて帰られたと聞いております。

○西銘純恵委員 事件性はないということを告げて帰られたということですが、A氏側が弁護士を伴って病院側と会ったというのはいつのことですか。

○伊江朝次病院事業局長 去年の1月17日に弁護士が面談に来られたということです。

○西銘純恵委員 1年以上もたって県議会に陳情されているというところ、相手が弁護士を連れてきているということであれば、それなりにいろいろな意味で感情的なものや事実関係、警察との関係でも解明されるところは、いろいろ出てきているだろうと想像できますが、1年以上たって陳情が出されたということが何でだろうと思います。精和病院に主治医の先生がいらしたということで、そこに通院する時間でもない、入院もしていないけれども、A氏が病院に来られたということですよね。それを病院の先生方がいろいろやったという事実は確認されているということですが、解明できる部分はあるけれどもそれがうまくA氏側に伝わっていないということが問題なのかという気がしますので、丁寧な、中に入って話ができるように―これは病院の代表者と会っただけなのか、局長かどなたが一緒にお会いしたのか、それをやられたのかどうか。そして病院管理者という立場でお会いしたほうがいいのではないかと思いますが、いかがですか。

○伊江朝次病院事業局長 病院側の対応としましては、主治医だけではなく、管理者も含め応対をして、いろいろやりとりをしたと聞いております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 保健医療部にですが、ぜひ経営をもっとしっかりしていただいて、それをまた患者へのサービスやいろいろな支援に生かしてもらいたいという立場からお尋ねしたいと思います。
 保健医療部の陳情51ページ、陳情第46号の3について。「竹富町の「水道広域化」の実現に向けて、早期に取り組むこと」となっております。これに対する処理方針について、「水道サービスを維持するため、水道施設の運転・管理などの技術的な支援を行うこととしております。」という回答になっておりますが、竹富町の水事情でどのような点に困っているのか、また皆さんとしてどのように改善をしようとしているのか、その点からお伺いします。

○與那原良克生活衛生課長 竹富町においては、竹富町の黒島、小浜島など各離島を結ぶ海底送水管というものがありますが、これが設置から40年以上経過しているということで更新の時期に来ております。これにつきましては、今年度実施設計、平成28年度から送水管の工事を行うということになっております。こういった更新において費用がかかるということも現状としてあるということです。

○又吉清義委員 送水管を悪いとは言いませんが、竹富町へ送水管を引く、黒島へ送水管を引く、この40年間の取引は半端な額ではないかと思います。もっと技術革新をして、例えば竹富町にいる人口は何名かはわかりませんが、別にあの程度の人口というのは海水淡水化装置―今、非常に技術的革新がありまして、何ら全然問題はないのですが、つけようと思ったら1カ月でぽんと浮くぐらいの、そのぐらいの技術革新がありまして、その辺は皆さん比較検討等もしていますか。

○阿部義則保健医療部参事 基本的には、海底送水管を選ぶか海水淡水化施設の設置を選ぶかということは、事業主体であります市町村で判断することになります。ただ、我々も相談を受けましたら助言はしてまいります。と申しますのは、事例として波照間島の海水淡水化施設の更新の時期がございまして、その前段で海底送水管をという話がございました。水の豊富な西表島から水を引きたいという島民の思いがありましたが、あの間に相当の深さの海域がございまして、漏水の危険性があった場合には3カ月程度の断水期間が生じるなどリスクがかなり高いということで、それでしたら海水淡水化のほうがいいという選択を島民の方がされたと。やはり、住民の方の選択が一番だと思います。ただ、海底送水管の場合は一度布設いたしますと、40年の間ほとんど費用が発生いたしません。そういう長いスパンのことを考えた場合には、海底送水管というのは非常に有利なツールであるということは言えると思います。

○又吉清義委員 ですから、今の40年間の維持管理費、そういったコスト面もぜひいろいろな角度から考えていただきたいということを言いたいのです。やはり、以前の、今まで入っている海水淡水化装置は維持管理費用がかなり高いのですが、そういう時代は既に終わっております。そして今は、私の想像をはるかに超えてもっと画期的なものが出ているのです。そういった新しい技術も皆さんとして検証していただいて、考えてみてください。ですから、そういった長いスパンで見ることによって、皆さんが考えている以上に予算は浮くだろうという確信がありますので、あえてどうのこうのとは言いませんが、やはりそこまで調べてもらえませんかと。それを調べた上でそういった判断をしてもらいたいと思います。現在ある海水淡水化装置のイメージでやろうというのが強いだろうと思いますので、すごく画期的なものがあるということをひとつお知らせしておきます。本当に全然問題はありません。自由に移動もできますし、いかにコストが安いかということをぜひ検討してくださいということをあえて申し上げます。そうしますと、その費用が浮くことによって水道料金も安くなると。私も離島の海水淡水化装置を見たのですが、驚いております。あれだけの量がなぜこんなにすごい施設なのかと。とてもではないですが、これではだめだなと、そして電気料金もどれだけ高いか改めて驚いているものですから、あえて言っています。
 次に、53ページ、陳情第61号について。これも考え方としてなのですが、即答はできないでしょうが、こんな考え方もどうかと。離島から病院へ診療を受ける方、そして付添人として来る方が泊まる場所にこんなに深刻に困っているのかと改めて驚いています。県で逆にそういった安く泊まれるような施設をつくることは難しいのですか。

○仲本朝久保健医療部長 県が直接施設を設置して運営主体になっていくことについては、もちろん費用の面もありますし、運営の仕方等々含めて慎重に検討せざるを得ないのかと思います。国庫補助制度があって、各病院でも宿泊所などをつくる場合の補助制度もありますが、余り活用もされていません。県が直接つくることについては、先ほどのがじゅまるの家の件がありますが、あの施設も沖縄電力グループ百添会の寄附でもって設置しております。もちろん中身によると思いますが、規模をどうするかとか、場所、設置主体等々を慎重に検討しないといけないと思います。がじゅまるの家は沖縄電力グループ百添会が10周年記念事業として建物を県に寄贈しております。その運営は公益財団法人沖縄県保健医療福祉事業団、NPO法人子ども医療支援わらびの会というところが受託をして平成20年6月からがじゅまるの家として利用が開始されております。特に南部医療センター・こども医療センターの近くということで、病児を中心に離島あるいは県外からも受け入れた施設が南風原町にございます。

○又吉清義委員 補助制度があることを知らなかったのですが、なぜあえてこういうことを今回お尋ねしているかと言いますと、少し驚いたことがありまして、実は独立行政法人国立病院機構沖縄病院―沖縄病院の近くに民間でやっているこういった施設があります。非常に回転率がいいです。従来の施設を管理する経営の仕方とは根本から違うものですから、私はせめて民間に補助でなくてもいいですよと。例えば、1%程度の融資でもできませんかということを聞きたかったものですから、融資をして一般の方に経営をしてもらうと。そしてそこに泊まってもらうと。これはすごい回転率なのです。そして、これがすごい回転率であると同時に利潤が物すごく出ます。ただ、経営の仕方が根本から違う。私も最初見て不思議だな、どうしてこれが経営できるのかと実際に現場を見て驚きました。そして、ここはどなたが利用するのですかと聞きましたら、やはり沖縄病院にがんで泊まっている方の家族の方々、琉大病院に入院する方々などが常にひっきりなしに来るということです。私は、今、皆さんが経営しているやり方がニーズに合わないものだと思っています。それをそういった地域に余り乱雑につくりますとこれは民間に迷惑をかけますので、そういった方々を専属に泊めていただくということで、そこに融資をする。皆さんは投資をするだけでまた回収しますので、そのようにしますとかなり喜ばれるのではないかと思いますが、そういったことも考えてみてはいかがですか。実際宜野湾市でそれをやっているところがありますので、あえて皆さん方にもこういうものを見ていただいて、そういうものをもっとふやすことによって遠いところから来る方々が安心して泊まることができるということをあえて申し上げておきます。補助制度があるならば、そういった融資も可能かどうかをお尋ねします。

○仲本朝久保健医療部長 私の知る限り医療に限って我々で所管しております融資というのは考えていないと思います。それから、実際には施設設置ではなくて、現状はがん患者の放射線治療の部分につきましては、県内の宿泊のホテル旅館生活衛生同業組合と契約しまして割引制度というものを創設しております。そういう形でいろいろな方法を検討してみたいと思いますので、今の議員の御質疑の部分についても内容を確認してみたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新田宜明委員。

○新田宜明委員 保健医療部の陳情23ページ、陳情平成25年第120号、歯と口腔の健康づくり推進条例の制定について。変更理由のところに「43道府県で条例制定されている」となっておりまして処理方針が変更されておりますが、フッ化物洗口を推進することを規定している条例は、幾つありますか。そして、そのフッ化物洗口を推進という項目は全くなく制定している道府県は幾つありますか。

○糸数公健康長寿課長 43自治体で条例制定されておりまして、フッ化物洗口という記載がある条例は、13府県になります。フッ化物応用と書いてあるのが18、科学的根拠のある方法をと表現しているのが5県、それから記載のないものが7県ということになりますので、フッ化物と書いてあるものは13と18で31という形になるかと思います。

○新田宜明委員 中身については余り議論をしません。これは条例制定をしたときに大きな財源が必要だと思いますが、補助・負担の割合まで皆さんのところで承知していますか。全額道府県の負担になっていますか。

○糸数公健康長寿課長 条例にそのような記載がなされた後に、それを事業として補助をするという例は余り私たちも聞いたことはございません。都道府県によっては条例ができる前から市町村のフッ化物の事業に補助をしたりという独自の取り組みで進めている例はありますので、今、委員御指摘の条例をつくったら自動的に費用負担が発生するという考え方ではないということでございます。ただし、条例ができますと非常にそういう動きの後押しにはなるという報告は幾つか聞いております。

○新田宜明委員 ぜひ、こういった事業費の負担はどうなっているのか調査をしていただきたいと思います。
 次に、病院事業局の陳情1ページ、陳情平成25年第32号について。一般質問の中で髙嶺善伸議員から八重山病院の事業費の問題で質問がありましたよね。やはり、病院経営の問題にかかわることですので少し中身を教えていただきたいのですが、起債の借入先、期限、利率はどうなっているのかについては今お持ちですか。起債をする場合は当然そういったことが説明できるようでないとおかしいですよね。

○津嘉山朝雄県立病院課長 起債の場合には、我々病院事業局だけではなくて、県の分も一緒に起債をするような形をとっておりますので、財政課と一緒になって一般の銀行からお金を借りるという形になっております。

○新田宜明委員 余りわからないのですが、要するに、病院事業債ですよね。ですから、全部プールしてやるわけではないのではないですか。

○津嘉山朝雄県立病院課長 プールしているわけではなくて、もちろん県として一般会計の部分と病院事業の部分ということで分けてありますので、一緒に利率の交渉等を行って起債をする、お金を借り入れるという形になります。

○新田宜明委員 八重山病院の起債額は幾らですか。

○伊江朝次病院事業局長 今のところは、企業債として99.2億円を予定しております。

○新田宜明委員 これも財政課の所管なのかわかりませんが、借り入れる場合の借入先の決定方法はどこでやっていますか。これも財政課ですか。

○津嘉山朝雄県立病院課長 一緒になって利率の交渉をしておりますが、基本的には市中の銀行から県と一緒に借り入れているという形になります。

○新田宜明委員 銀行から借りることはわかりますが、借入先の決定に皆さんはかかわらないのですかということです。要するに、皆さんの経営にかかわることですよね。全部財政課に任せきりなのですかということを知りたいのです。皆さんは非常に、経営に対して、今後、大変苦労しないといけないわけですから、自分たちがお金を借りる場合は、借入先の利率も含めて、財政課がどんな方法で借入先を選択しているかそこまでわかってほしいです。市町村の場合は、入札させています。ですから、そういうところまでかかわって自分たちの経営のあり方、こういう借り入れのほうが一番有利ですとか、あるいはどういう時期に借りかえをするとか、そういうことにもかかわってほしいと思いますが、この辺はどうですか。

○津嘉山朝雄県立病院課長 先に財源の内訳を申し上げますと、企業債で99.2億円、国庫補助金で31億円、他会計負担金で0.4億円、内部留保で0.4億円を考えておりまして、総事業費で131億円を見込んでおります。

○新田宜明委員 髙嶺議員の一般質問の中で皆さんからの答弁を聞きました。要するに、今後、県立病院の経営は非常に大きな課題を抱えると思いますので、できれば皆さんは財政課に全て任すのではなく、例えば個々の県立病院の運営資金についてもどうしているのですか。これも皆さんの予算の範囲内で全て賄われているのですか。一時借り入れとかはないのですか。

○津嘉山朝雄県立病院課長 平成20年度までは一時借入金がありましたが、現在は一時借り入れというのは行っておりません。

○新田宜明委員 それは大変結構だと思います。私が先ほど質疑いたしました起債先―起債をして借り入れる銀行の利率や何年で返済する計画なのかということも、ぜひ私どもに説明できる機会を与えていただきたいと思います。

○津嘉山朝雄県立病院課長 先ほど財政課と申し上げましたが、一緒に利率の交渉もやっておりまして、丸投げでお願いしているということではありません。ただ、県が借りる場合には私どもが起債で借りるよりも県の金額が多いものですから、一緒に同席させてもらって、そこはきちんと押さえております。恐らく、これまで病院事業として利率の入札というのは特にやっていないと思いますので、それについては御提案を検討していきたいと思います。

○新田宜明委員 ぜひ、委員会の後でもよろしいですので、病院事業の企業債の部分だけでも資料をいただきたいのですが、それは出せますか。

○津嘉山朝雄県立病院課長 大丈夫です。御提供したいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 保健医療部の陳情、50ページ、陳情第46号の3、沖縄県離島振興協議会から出ている陳情について。これは離島にとって大事なポイントでございまして、「村立診療所の医師派遣制度を構築すること」という問題があります。皆さん方は、ドクターバンク事業とか、医師派遣等いろいろ行っているとのことですが、離島、僻地ですので、それぞれ村立とか町立とかそういう診療所になるかと思います。もう一つは、例えば宮古地域でしたら宮古病院を親病院として多良間診療所があったり、八重山病院を親病院として―たしか、与那国は独立していたと思いますが、八重山病院の系列でやっている病院なのか、与那国町や多良間村みたいに完全に村立や町立でやっているのか、せめて宮古地域、八重山地域だけでも診療所の形態について少し教えていただけますか。例えば、国頭村安田にそういう問題がありましたよね。結局、県立病院の系列で維持できないので、東村が村立にしたということもありますよね。まず、そこら辺の形態を整理しないと、この陳情に対する問題処理がうまくいかないのではないかと思っています。

○大城直人保健医療政策課長 町村立の診療所は4カ所ございます。伊江村立診療所、与那国町立与那国診療所、竹富町立竹富診療所、竹富町立黒島診療所の4カ所ございます。国頭村では僻地診療所ということで、国頭村立東部へき地診療所、離島小規模病院ということで診療所ではないかと思いますが、公立久米島病院もございます。そして、安田の問題ということで先ほどの陳情がございましたが、県ではドクターバンクでのドクターの派遣を県の委託事業で実施しております。

○糸洲朝則委員 多良間村はどうなっていますか。

○篠崎裕子県立病院課医療企画監 多良間村に関しては、県立診療所としての位置づけで県から医師を派遣しております。

○糸洲朝則委員 ということは、先ほどの4つの町立、村立診療所の形態と多良間の親病院の宮古病院とは全く別のルートで医師の確保をしているという認識でいいですか。

○篠崎裕子県立病院課医療企画監 県立で持っている離島診療所は16カ所ございます。北部病院の附属診療所として、伊平屋診療所、伊是名診療所があり、中部病院の附属診療所として、津堅島の診療所がございます。南部医療センター・こども医療センターとしては、渡嘉敷診療所と座間味診療所、阿嘉診療所、渡名喜診療所、粟国診療所、北大東診療所と南大東診療所、久高診療所がございます。それから、宮古病院附属が多良間診療所、八重山病院附属は大原診療所と西表西部診療所、小浜診療所、波照間診療所がございます。以上の16カ所が県立病院の附属として運営しております。

○糸洲朝則委員 仲本部長、きょうは時間がないので、なぜそのように系列が2つになったかということが素朴な疑問で、それについては次にとっておきます。やはり、医師確保というのは両方のルートからというよりも、それを例えばどのセクションできちんと責任を持つとか、ドクターバンクの話も出ているのでそのようになっているのかと思いますが、これを将来的に一つの―病院事業局に来ることは恐らくできないと思います。むしろそれよりも保健医療部で全部総括することは可能かと思ったりしています。実際はどうですか。診療所の安定した医師の確保ということから考えて、今の形態でずっとやったほうがいいのですか。

○仲本朝久保健医療部長 今の県立病院の附属の診療所につきましては、親病院からの医師の派遣含めていろいろ安心して診療されていると思います。一方、やはり村立の診療所になりますと医師確保に苦労しているという事例がありますし、ある診療所ではなかなか医師の確保ができないと。要するに、医師不在の診療所もございます。そういった意味から県では、先ほどから言っておりますドクターバンクでありますとか、代診医の派遣事業などを通じて安定的にと思っておりますが、これはまだもう少し考えるべきものがあるかと思っておりまして、全体的な形で村立の診療所の医師確保をしっかり応援していく仕組み、これをぜひ検討していかなければいけないと思います。

○糸洲朝則委員 県立病院の附属診療所でも、あるいはまた町立、村立診療所でも住民からすれば医者あるいは看護師が常に確保されているということが一番の安心です。それがどの系列でも構わないと思いますが、ここで要望していることはそういう離島の不安定な医療の部分を県で確立してほしいということで、先ほどの陳情処理のことになろうかと思いますが、他の県立病院の部分あるいはまた町立、村立の部分もあわせて、ぜひ安定的にできる仕組みづくりをやっていただきたいということを要望しておきます。恐らく同じ答弁しかないと思いますので、前向きに取り組んでください。
 次に、病院事業局の陳情5ページ、陳情第34号、八重山病院建設について地元最優先完全発注について。これは当然そうであってほしいですし、そうなると思います。私の一抹の懸念材料は、宮古病院のとき私の記憶では、建築で2工区に分けたと思います。そして、1つの工区を株式会社國場組―國場組が落札をして、もう一つの工区は入札不調に終わったと。これを多分に当時は予算の関係でうまく落札者が出なかったという記憶ですが、そういう中で國場組にお願いをして2工区ともやってもらったということがあります。ましてや石垣島は、今、ある面で建築ブーム的なものもまだ続いていると思います。ですから、地元でやっていただければ一番いいのですが、人手不足、建材費高騰などがある今の市場の中で相当知恵を絞らないといけないのではないかと思っております。気持ちはそのとおりストレートに受けて、そうなのだというふうに採択してもいいぐらいの陳情だと思います。しかし、近い隣の宮古病院でそういう御苦労をなさった病院事業局からすれば、そこら辺は私が心配するまでもないかもしれませんが、少し一抹の懸念材料があるということで、このことだけを確認しておきたいと思いますが、いかがですか。

○伊江朝次病院事業局長 委員のおっしゃったことは、公共事業として工事をする場合に地元に沿った発注があってしかるべきだろうと思っておりますので、とにかくできる限りそのような方向で進めていきたいと思っております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 病院事業局の陳情2ページ、陳情平成25年第32号、7対1看護体制について。今、北部病院においてということですが、陳情では県立の八重山病院はまだ出ておりませんね。県立病院がこれだけある中で、南部医療センター・こども医療センターと中部病院ですか。2カ所しか実施されていないという実態はどうしますか。県民からしますと、県立病院は全てそういう体制を整えるべきだという考えですが、いかがですか。ここだけおくれるということはどういうことですか。

○伊江朝次病院事業局長 7対1看護基準をとるためには、入院患者の要件があります。例えば、看護必要度や重症度などといった数字をクリアしないと、一定の数の患者が入院していないといけないと。そういう意味では南部医療センター・こども医療センターや中部病院は重症といいますか、高度な医療を主体にやっておりますので、そういう面ではいわゆる7対1看護基準に適合するような入院患者の状況があるということでございます。一方では、北部病院、宮古病院、八重山病院はやはりそういう意味では他の2つの病院がやっている医療とは少し違う状況がございますので、なかなかその要件を常にずっと維持していくということが今後もますます難しくなるのではないかと思います。と言いますのも、やはり国としては7対1看護の病床を減らそうという形で来ておりますので、例えば診療報酬を無視してそれをやってしまいますと、経営的にも厳しくなるということがございます。ですから、これは病院の病床規模をどこで抑えるかということで変わってくると思っておりまして、今後はしっかり検討しないといけない課題だと思っております。

○照屋守之委員 確認しますが、この2つは基準を満たしていて、北部病院もそういう条件が整っているということですね。

○伊江朝次病院事業局長 一応、先ほど言いました基準は一定程度満たしておりますが、やはり中部病院、南部医療センター・こども医療センターに比べますと少し落ちるという状況がございます。ですから、我々としてはまず北部病院はしっかり医師を確保して、十二分に地域のニーズを満たすような医療をしっかり提供して維持していくということに重点を置くと。それから、その状況が整ったところで患者の状況を見て、看護をどうするかということを考えていきたいと思っております。

○照屋守之委員 宮古病院も八重山病院も基準は満たしていないという考え方でいいのですか。

○伊江朝次病院事業局長 今のところ基準を満たすには、八重山病院は厳しいです。宮古病院は何とか維持しておりますが、宮古病院からは7対1看護をやりたいという申し入れは今のところありません。

○照屋守之委員 これは申し入れがあるかないかの問題ですか。7対1看護によって看護師を確保したり、医療を受ける住民側がプラスになるというメリットはないのですか。

○伊江朝次病院事業局長 確かに、看護師を手厚くすればそれだけ患者に対する看護師が接する時間はふえると思います。しかしながら、宮古病院の看護必要度の基準を満たしている状況といいますのは、今後、診療報酬の改定で看護必要度や重症度の患者の数の割合がどんどん上がっていく可能性が今のところ推測されます。ですから、ぎりぎりの状態でこれをクリアしているところでは、今それを踏み出すのはなかなか難しいということがあると思います。ですから、構造的にも7対1看護に見合うような患者の状況、これがずっと維持できるような形であれば、これをどんどん推進していけると思っております。

○照屋守之委員 我々が議会でそういうことを議論するときに、7対1看護はよりメリットがあるという前提で、恐らく民間もそういう形でやっているという認識です。ですから、県立で一方ではできて、一方ではできないということからしますと、おかしいのではないですかという疑問がありまして、先ほどの基準などという確認をしています。
 次に、保健医療部の陳情2ページ、陳情平成24年第83号について。実はこの処理方針に知事公約という表現が出てきましたが、これはどういうことですか。知事公約はそちらの部署で相当な数があると思います。保健医療部に係るこの陳情については、ほとんど知事公約の中に網羅されるのではないかと思いますが、あえてそこに知事公約と入れるというのはどういうことですか。

○仲本朝久保健医療部長 従来の処理方針では、「さらなる経営形態の結果を踏まえて総合的に判断することとしています」と示しておりました。今般、知事の当選を受けて、その公約の中で病院事業の経営形態については現行の維持というものがございましたので、ここの中では知事公約を踏まえて現行形態を維持していくために経営健全化に取り組むということを記載しております。

○照屋守之委員 この部分の病院事業で知事公約ということを踏まえてということを入れるのであれば、知事公約は相当数ありますので、この陳情の部分はそれに踏まえたという形に全部直さないといけないのではないですか。皆さん方は行政ですよ。知事が当選をされて公約を実践していくということは当然のことです。ですから、そうであればこの部分だけに知事公約と入れることは行政としておかしいです。全部に入れてください。そうしないと、陳情者に対しても変更するのであれば失礼ではないですか。この項目はほとんど網羅されていると思いますが、いかがですか。

○仲本朝久保健医療部長 処理方針を総合的な判断をこれからするということから現行形態の維持に変えた理由は、知事公約を踏まえてということで我々は変更理由を整理しました。そのことでもって処理方針の中に知事答弁を踏まえて記載をしたということでございます。

○照屋守之委員 翁長知事が県立病院を維持していくというスタンスで行政運営をやっていく。それは公約に従った動きです。それに沿って県の病院事業が進められていきます。それはそれで結構です。あえてここに知事公約を入れるということからしますと、公平公正ではありません。知事公約はそれだけかという話です。ですから、これは問題提起をしておきます。これは全部署にまたがりますので。行政は公平公正な立場ですので、県立で維持していくということはわかっております。どうぞ、それはそのまま進めてくださいと。あえて、こういう形でやることについての問題提起です。知事公約の中に消費税増税反対というものがあります。では、全てこういうものに消費税増税反対を入れて、こういうことですから消費税増税のかかる消費税については賦課しませんということになる可能性がありますよね、知事公約と言いますと。ですから、私は知事がそういうことを申し上げても、皆様方がこのような扱いをするのはおかしいのではないですか。全体のバランスをどうとるかということは、担当部局できっちり整理する必要があると思います。これは問題提起だけにしておきます。
 次に、18ページ、19ページ、陳情平成25年第82号、北部基幹病院関連の陳情について。我々が知事に対して思っていることは、県立病院は知事公約ですので、どうぞ県立で頑張ってくださいということと、ただし、北部の基幹病院構想は前から非常に大きな課題となっていて、北部病院と北部地区医師会病院と2つあって、あの地域に2つあると医療体制に課題があるということもありまして、そこを何とか大きなものを一つにしていくと非常にいいということで、何とか基幹病院構想というテーマが出てきています。ですから、あれとこれは分けて考えてほしいということがありまして、先ほどの知事公約ということが非常に気になったのですが、ここの中には知事公約は入っていませんね。ですから、これはそういうことを抜きに基幹病院構想は考えていくという理解でいいですか。

○仲本朝久保健医療部長 基幹病院に関する北部市町村会の要請については我々は重く受けとめ、研究会という形で検討を昨年一年間やってきました。知事公約の中には直接基幹病院についての記載そのものはありません。ですが、そうは言いながらも北部病院の話につきましては、県立病院の経営形態を維持するという知事公約がございます。ただ、今回の処理方針の変更につきましては、ことしの3月に地域医療構想の策定をしなさいというガイドラインが出されまして、それぞれの地域ごとに将来需要予測をしながら10年後の目指すべき医療提供体制を示す地域医療構想をつくるという作業が今般出てきました。そのためにそれも踏まえた形での政策を展開していくことが求められています。こういうことから研究会報告等に関する基幹病院につきましては、それと関連がございますので、それで処理方針を変更したということでございます。

○照屋守之委員 10年後の目指すべき構想をつくるということですが、これは私の記憶では相当緊急を要するテーマだと思っています。これは10年後の構想をつくって、これから10年後ということですか。それまでにはそういう仕組みをつくって運営をしていくという理解でいいですか。

○仲本朝久保健医療部長 地域医療構想は来年度を目途に10年ぐらいの医療需要を見据えて構想をつくるということで、構想そのものは来年策定するということになります。その中で施策を展開していくということになります。

○照屋守之委員 構想はつくります。基幹病院はいつつくるのですか。

○仲本朝久保健医療部長 基幹病院につきましては、いつつくるということについての検討にはまだ至っておりません。研究会の中でもいろいろな課題があるということも含めて提案がありました。その中で我々は平成28年度に策定する地域医療構想の検討にあわせた形で研究会の報告は精査するということで、いつということも含めて整理をしていくと思っております。

○照屋守之委員 知事がかわって体制が相当遅くなっていませんか。私は、そういう研究会などを受けて県内部でもいろいろ協議をして、より具体的な計画づくりがなされていると思いましたが、今の話ではその構想すらなかなかできない。そうしますと、北部地域が望んでいる医療施設ができるのも今の段階ではまるっきり白紙という段階ですか。

○仲本朝久保健医療部長 白紙ではございません。1年間かけた研究会の報告はできていますので、それは当然尊重して受けとめています。その上で、今般出ました10年後の地域医療構想がありますので、それもあわせまして精査するということですので、特に白紙ということはございません。

○照屋守之委員 精査するとか、研究するとかというきれいごとや理屈はいいです。いつまでにより具体的なものをつくり上げていこうとするのか。そのようなことは北部地域の県民も、陳情者も含めて―あの地域は医療の格差だと言われています。ですから、そういうことがある中でいつごろまでには計画づくりができますよというところは、しっかり示していかないといけないのではないですか。そして、それがいつごろにそういうことがわかるのか。最低でもその辺は説明しないといけないと思います。

○仲本朝久保健医療部長 先ほど来答弁しておりますが、平成28年度に地域医療構想を策定しますので、県としましては当該医療構想の内容や策定に至る議論を踏まえながら病院統合に係る考え方などを示していきたいと思っております。また、少なくとも統合であれ、基幹病院であれ、現状の北部地域の医療提供体制の危機的な状況についてもちろん理解しておりますので、その分については当面北部病院の機能強化を集中的にやっていくということでございます。

○照屋守之委員 平成28年度につくるということは、来年度です。そうしますと、平成29年3月以降にしかこういうことの具体的な計画はつくれないという理解でいいのですか。

○仲本朝久保健医療部長 計画等までは恐らく厳しいかもしれません。といいますのは、研究会でも出ましたがいろいろな課題があるという指摘がございました。それは身分の問題であったり、財産の問題であったりということがありました。それでも整理をしなければいけませんので、それも含めて基幹病院構想を受けてどういう形で整理するかということが、来年度の平成28年度に策定する地域医療構想に合わせた形での整理となります。

○照屋守之委員 これはとにかく加速してください。知事が県立病院を維持していくということですので、統合する、どうするという議論をやっていますと、これはそこだけでも相当時間がかかります。いろいろな課題がありますので。ですから、沖縄県立で基幹病院をつくるという前提でしたら進めやすいです。そのほうがいいので、ぜひそういう方向で進めてください。同時に、これをなぜ早目にやってもらいたいかと言いますと、中部病院は大変です。北部地域の患者も対応しないといけないですし、今は観光客もどんどんふえていて観光客の対応もしないといけない。いっぱいいっぱいあふれています。中部病院も施設や人員含めて厳しい状況です。あそこも厳しいですが、受け入れる側も大変ですよね。ですから、そういうことも含めてきっちり計画を立てていかないと、これはただ単に向こうだけの問題ではありません。ですから、その辺も含めて迅速にやれるような仕組みをつくって―基幹病院も県立であればいいです。そういうような形でやっていかないといつまでもやれ県立だ、市立だと、統合どうのこうのという話になりますと、それぞれの問題があって、それをくっつけていくことに相当時間がかかって、市民、県民には非常に不便を与えることになりますので、ぜひお願いします。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、保健医療部及び病院事業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 どうぞ御退席ください。
 休憩いたします。

○狩俣信子副委員長 再開いたします。
 委員長が所用のため、副委員長の私が暫時委員長の職務を代行いたします。
 次に、乙第4号議案沖縄県青少年保護育成審議会設置条例及び乙第7号議案沖縄県いじめ防止対策審議会設置条例の審査を一括して行います。
 ただいまの議案2件について、子ども生活福祉部長及び教育長の説明を求めます。
 初めに、乙第4号議案について子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、乙第4号議案沖縄県青少年保護育成審議会設置条例について御説明いたします。
 乙号議案書の17ページをごらんください。
 本議案は、いじめ防止対策推進法が施行されたことを踏まえ、同法第28条第1項に規定する調査の結果について調査を行うため、沖縄県青少年保護育成審議会の担任する事務に当該調査に係る事務を加え、あわせて同審議会の組織、運営に関し必要な事項を条例において定めることとするため、条例案を提出するものであります。
 主な内容としましては、いじめ防止対策推進法では、いじめによる重大事態が発生した場合には、学校の設置者等のもとに組織を設け、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものと規定しております。
 また、同法においては、必要があると認めるとき、地方公共団体の長は、当該調査の結果について調査を行うことができると規定しております。
 本条例案は、当該再調査を行うための機関として、関連する事務を担任している沖縄県青少年保護育成審議会を位置づけるものであります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子副委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 次に、乙第7号議案について教育長の説明を求めます。
 諸見里明教育長。

○諸見里明教育長 教育委員会所管に係る議案の概要について御説明申し上げます。
 お手元の文教厚生委員会議案に関する説明資料をごらんください。
 審査対象は、新規の条例1件でございます。
 資料をお開きください。
 乙第7号議案沖縄県いじめ防止対策審議会設置条例について御説明申し上げます。
 本議案は、いじめ防止対策推進法の施行に伴い策定した沖縄県いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止等のための対策に関して意見を聞くこと、並びに、県立学校で発生したいじめによって、児童・生徒の生命等に重大な被害が生じた事態等に関して調査を行うため設置する沖縄県いじめ防止対策審議会について、その組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものであります。
 以上が、概要説明でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子副委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第4号議案及び乙第7号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、議案番号を述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 これは、今、県立学校となっているのですが、私立学校などはどうしますか。

○金城武子ども生活福祉部長 私立学校の場合は、各学校においていじめに関して審査をする機関は、学校が設置をするということになっております。

○赤嶺昇委員 今の答弁は私立は学校でやっているという説明ですが、県立はやっていないのですか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 第7号議案の議案説明等にございますように、第7号議案は県立学校に関して、例えば重大事態等が発生した場合に審議会等で審議を行います。説明資料に流れ図がございますが、学校で重大事態が起こった場合、教育委員会に報告し、学校にも当該学校のいじめ対策委員会と、今、上程しております沖縄県いじめ防止対策審議会等がございます。教育委員会でいじめ等の部分を審査し、調査の主体をどこでやるのかということを判断して行います。

○赤嶺昇委員 これは皆さん県立学校ということで言っているのですが、我々からしますと私立も県立の子供たちもみんな平等に扱うべきだと思います。県立学校の説明はありますが、私立の子供たちはどのように対応するのかを聞いています。

○大城博青少年・子ども家庭課長 私立の学校でいじめに係る重大事態等が発生した場合には、学校あるいは学校法人のもとに調査のための組織をおいて調査を行うことになっております。

○赤嶺昇委員 県立学校は学校でも調査をしますよね。県立の場合は、教育委員会に投げて教育委員会もかかわっていきますよね。私立については教育委員会はかかわらないのですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 私立学校については、学校法人がかかわることになっておりまして、県の教育委員会は直接はかかわらないことになっております。

○赤嶺昇委員 沖縄県いじめ防止対策審議会設置条例という部分で、確かに所管は違うかもしれませんが、幾ら所管が違うとはいえ、教育庁が私立の実態も含めて把握しないということはそれでいいのかという部分と、このような新しい条例ができる中で私立の部分について対応が違ってはいけないと思います。そのあたりの課題はないのですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 いじめ防止対策推進法の役割分担ですが、都道府県の教育委員会は県立の学校について調査を行うということになっておりまして、私立の学校については学校または学校法人が調査を行うという役割分担になっております。

○赤嶺昇委員 この図の中でこれはいじめ防止ですよね。ですが、一番上にすぐ重大事態発生から始まっています。防止とあるのに重大事態が発生して、学校へ行ってと、重大事態発生からのフローはわかりますが、本来は防止ということですので、このような条例ができる以前になるべくいじめはないほうがいいですよね。事前に、それはなるべく早目に重大事態にならないことが大事だと思います。しかし、今は重大事態が起きたら学校から警察へ行って、いきなり犯罪、生命という話が出てきているわけです。生命などにかかわる部分になっている段階のフローになっていて、それ以前に大きな事件・事故があったときに何か訴えられて初めて出ますが、そもそも言われていることは、事前に、なぜ未然防止ができなかったのかということがポイントだと思います。私から見ますと、このフローだけではもう発生してどう対応するかということにいきなり入っているように見えますが、どうですか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 この図自体、わかりやすいように対応についてやっておりますが、いじめ防止対策推進法第14条の3には、この審議会等を設置して、その目的であります―今、委員がおっしゃった、やはりいじめに関しては未然防止が一番大切だと思います。例えば、第7号議案の第2条に担任する事務ということで、1号に「沖縄県いじめ防止基本方針に基づく、いじめ防止等のための対策に関すること」と、これも一つの大きな仕事分担としてはございます。これをもう少し詳しく申し上げますと、この審議会は県教育委員会の諮問に応じ、沖縄県いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止等のための調査・研究、有効的な対策を検討するために専門的見地からの審議を行っております。そういういじめの未然防止を専門的な見地から意見をいただいて、各現場におろしていくという役割も行っております。

○赤嶺昇委員 やってはいると思いますが、こういう条例が出てきて、今おっしゃっているように未然防止が一番大事ですよね。なるべくこのフローが使われないほうがいいですよね。こういう事態にならない前にやるということが前提として、やはりいま一度、せっかくこのような条例が出されるわけですので、学校側にも教師の皆さんにも徹底して、いずれ現場で起こり得るようなことについてアンテナを高くするということを改めてやるということは大事だと思いますが、いかがですか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 委員のおっしゃるとおりだと思います。昨年度、県教育委員会では沖縄県いじめ防止基本方針を策定し、各学校に周知しているところでございます。各学校においても、いじめ防止対策の組織、それから県のいじめ防止基本方針を参酌して各学校の実態に合った各学校のいじめ防止基本方針を策定し、いじめの未然防止に努めているところでございます。

○赤嶺昇委員 沖縄県のいじめの実態ですが、小・中・高、県外との比較はどうですか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 平成25年度の学校におけるいじめ件数について、小学校が228件、中学校が251件、高校が50件、特別支援学校が10件の総数539件となっております。全国は、18万5803件となっております。比較する際に、1000人当たりの認知件数等がございますので、それを申し上げます。小学校が2.3件、全国が17.8件。中学校が5.2件、全国が15.6件。高校が1.1件、全国が3.1件。特別支援学校が4.8件、全国が5.9件でございます。

○赤嶺昇委員 沖縄県は少ないということで理解してよろしいですか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 数値で申し上げたとおり、比較的に少ないということでございます。

○赤嶺昇委員 これはいいことだと思います。順位とかはわからないですか。

○大城朗義務教育課長 順位についてはわかりません。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 重大事態というのは、どのような定義になっているのですか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 文部科学省―文科省の説明においては、いじめにより当該学校に在籍する児童・生徒の生命・心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めたとき、もう一点は、いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いが認められるときでございます。

○比嘉京子委員 なかなかわかりづらいのですが、相当長期的に欠席といいますと、どれくらいまでの欠席を重大とみなすのか。特に沖縄県内においては県として基準といいますか、ある程度の目安、こういうものをこう呼びましょうという規定はありますか。それぞれの学校でこれを重大と見るかどうかの判断はお任せするのでしょうか。

○大城朗義務教育課長 自殺をしようとした場合や身体に重大な障害を負った場合、金品等重大な被害をこうむった場合や精神性の疾患を発病した場合、欠席については年間30日を目安に欠席している場合となっております。

○比嘉京子委員 これは全国的なある意味での目安になっているのですか。沖縄県としてこのようになっているのですか。読んではいないのですが、いじめ防止法の中で何か規定があるのでしょうか。

○大城朗義務教育課長 国のいじめ防止対策推進法に基づいて、それを参酌してやっております。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 いじめ防止対策推進法というのは、明らかにいじめを防止すると―先ほどもやりとりがありましたが、沖縄県で539件のいじめがあると。これをどのようにしていじめをなくしていくのかということで法律がつくられたと思いますが、今度、提案されているのが重大事態を対象という形の条例という感じで出ておりまして、先ほど沖縄県がいじめ対策基本方針をつくったとおっしゃっていましたが、いじめ防止対策推進法に基づく条例というのはきょう出しているのが初めてですか。他に関連する条例はつくりましたか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 今回の条例が、いじめ防止対策推進法に従って出されている条例で初めての条例でございます。

○西銘純恵委員 そうしましたら、いじめ防止対策推進法が学校現場やいろいろなところに、いじめというものはなくさなさないといけないという大もとについて、いかに周知していくかということが大きな課題ではないかと思いますが、きょうの議案が出されたときにその部分が弱くて、重大事態にどう対処するかだけしか条例ができないというところで困惑しています。ですから、沖縄県全体のいじめ防止条例などは、特に条例としてつくることは必要ないということなのか、いじめ防止対策推進法で足りているということでよろしいですか。

○諸見里明教育長 県教育委員会では、いじめ防止に向けて未然防止、早期発見、早期対応等々、そして今、委員がおっしゃったようにいじめ防止対策推進法や基本方針なるものを策定して、各学校で周知も含めてかなり取り組んできています。これは、教師側では教師の指導力の研修会もかなり銘打ってやって、スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーなどの外部人材の活用や、県警察などの外部機関との連携、それから子供たちにもいじめはいけないという取り組みをやってきております。そうした体制でやっているのですが、それでもまだ重大事態が発生した場合にどうするかということで、今回設置する審議会でございます。ですから、重大事態が最初に出てきていることに誤解があるかと思いますが、いろいろな形でシステムをつくっておいて、それでもやはり学校で対応できない、これは学校で解決ができない、ひょっとしたら大変な重大事態があるのではないかと。それを拾い上げて我々が審議会を設置して、さらに教育委員会でやって、それでもまだ疑義が残るようであれば知事部局の子ども生活福祉部が条例で対応するという形で、万全を尽くそうということでの今回の条例でございます。

○西銘純恵委員 乙第4号議案の審議会、乙第7号議案のいじめ防止対策審議会、これの関連性といいますか、そこを先に説明いただけませんか。

○諸見里明教育長 先ほど申し上げましたように、やはりこういうシステムでも抜け落ちてくると、ましてやいろいろな基準があって―基準も一概に当てはまるのではなくて、いろいろかぶさっていたりなど、ケース・バイ・ケースで考えられると思いますそれでもやはり重大事態だという事例が出てきた場合には、既に条例で設置した審議会を通して徹底的に解明しようというものであります。教育委員会で審議をして、さらに議論を尽くして結論を出したのだけども、それでもまだ足りないという形であれば、知事が新たに乙第4号議案の別の審議会でさらに議論を深めることができるという形になっております。

○西銘純恵委員 これは前にいただいた概要ですが、後ろにあります表を見ましたら、今、教育長が説明したことかと思いますが、県立学校で重大事態が発生したときに、教育委員会が調査を指示して沖縄県いじめ防止対策審議会があると、その次に結果を知事に出して、それから知事部局の青少年保護育成審議会ということで図はありますが、二重にやっていくということですか。

○金城武子ども生活福祉部長 まず重大事態が発生した場合には、当該学校から教育委員会を通じて地方公共団体の長に報告することになっております。その当該報告に係る重大事態への対処、あるいは、重大事態と同種の事態の発生の防止のための必要があるときには再調査を行うことができるという法律上の規定となっております。具体的には、どのような場合に再調査を行うかという判断基準ということになりますが、これにつきましては、まだ国でも具体的な基本方針等は定めておりませんが、他県の事例等を見ますと、例えば青森県の場合は、亡くなった生徒の保護者が調査結果の内容に不服があって、県に対して再調査を求める意向であるという確認を踏まえて、知事が再調査を行ったという決定がございます。そういうことも参考にしながら、知事部局としては再調査の判断をしていくことになろうかと考えております。

○西銘純恵委員 乙第7号議案のいじめ防止対策審議会―最初の審議会ですが、審議員はどのような構成で考えておりますか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 文科省の通知等で先ほどのいじめ防止対策推進法第28条第1項の組織については、このように記載がございます。調査を行う組織については弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門知識及び経験を有する者であって、また当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係または特別の利害関係を有しない者―第三者ですね。そういう記載がございます。そういう意味で、弁護士、精神科医、学識経験者、心理・福祉の専門家等の専門的な知識及び経験を有する者をお願いする予定でございます。

○西銘純恵委員 先ほど、子ども生活福祉部長がいじめを受けた当事者に不服があってということを話されたましたよね。それからいいましたら、今のいじめ防止対策審議会―第1の審議会の中に、いじめを受けた当事者を入れる必要があるのではないかと思います。いじめというのは、いじめを受けたと本人が言えばいじめと認定しなさいというところに来ていますよね。ですから、そこが弱くて、重大事態に至るまで放置をされてきたという反省のもとにこういうものが出されていると思います。これは国が示しているという説明は今ありましたが、やはり関係当事者を入れていくことは、どういうところでいじめを見抜けなかったとか、大事な視点ではないかと思いますが、そこはいかがですか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 その人選について先ほど御説明したとおり、この審議会等が行う調査等の公平性、中立性を確保することからそういう部分になっているかと思います。ただ、委員がおっしゃる視点―いじめに遭った被害者の目線も大切なことだと思いますので、例えば聞き取り、それから事情をしっかり聞くこと、意見を聞くこと、そういう部分は大切かと考えております。

○西銘純恵委員 少し誤解されていると思いますが、今、当事者になっているいじめを受けた、重大事態どうのという関係者ではなくて、過去にそういう経験をして、ある意味では全国で講演をするとか、いじめとはこういうものだということを当事者や遺族の皆さんが話をしたりいろいろやっていますよね。そういういじめを受ける側の状況がわかるような人が審議会の中に入ったほうが、細かい指摘や審議ができるのではないかという私の意見なのです。

○與那嶺善道県立学校教育課長 過去にいじめに遭った被害者の目線等も大切かと思いますし、他府県の事例等も踏まえ参考人招致で意見を聞くことも大切かと思いますので、今後また調査、研究をしてまいりたいと考えております。

○西銘純恵委員 過去の重大事態発生の事例を教えていただけますか。沖縄県内でどのようなものがありましたか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 過去にそういう事態というのは、県立では記憶にございません。もちろん先ほど申し上げた直近の平成25年度のいじめに関する県立の調査においても重大事態という報告はございません。

○西銘純恵委員 小・中学校は市町村が同じような審議会条例をつくると思いますが、そうですか。そうしたら、過去に起こった重大事態は県立ではないとおっしゃいましたけれども、小・中学校で起こった重大事態はあるわけですよね。それもできたら紹介してほしいと思いますし、それに高校生が一緒にかかわっていたという事例はあるでしょう。ないというのは、認識が甘いのではないですか。

○大城朗義務教育課長 いじめ防止対策推進法が施行される前にそういう事例は幾つかあったのではないかと考えております。そして、現に市町村においてはボタンのかけ違いといいますか、意見の違いで問題になって、それが市町村の教育委員会に上がって、市町村の教育委員会で第三者委員会を立ち上げて解決をするという事例はあります。

○西銘純恵委員 沖縄県はいじめの数が全国平均より少ないみたいな感じで緊張感がないといいますか、県内では中学校でもいじめ死亡事件がありましたし、死亡事件も私たちが記憶するだけでも幾つかあるのです。ですから、重大事態に至って審議会にかけてこの問題の決着をつけていくのではなく、その前に予防する、いじめをなくしていくという観点をもっと持たないと、今、やりとりをしていてとても気になりますので、この条例案はしっかりといじめ防止をするということで出される条例案だということを認識していただきたいと思いますが、最後に教育長どうですか。

○諸見里明教育長 委員のおっしゃるとおりだと思います。いじめでやはり一番大切なことは未然防止でありまして、さらに早期発見です。ですから、学校の取り組みとして一番大切なことをやって、いじめというのは絶対にだめなこと、そして決して許されない行為であるということを子供たち自身に認識してもらうことが一番大切だと思っております。そのためにいろいろな施策とか研修会をして学校には取り組みをお願いしているところでありまして、いじめの芽生えを見つけたら早々にこれを取り去るということをやっております。特にいじめは、いじめるほうが悪いのだということを何としてでも子供たちにわかってもらえるように、万全を尽くさなければならないと思っております。こういう学校での体制固めというのはこれまでもやってきましたし、常に緊張感を持ってやらなければならないという認識であります。

○與那嶺善道県立学校教育課長 それから先ほど赤嶺委員からもありましたように、重大事態だけがクローズアップされておりますが、審議会の一番大きな目標はいじめ防止対策推進法第2条第1項のいじめの未然防止でございます。その担任事務の中で先ほども申し上げましたけれども、県教育委員会の諮問に応じ、沖縄県いじめ基本方針に基づくいじめの防止等のための調査研究、有効的な対策を検討する、これが一番の大きな目標でございまして、そういうものをしっかりと学校に周知して、いじめ防止に努めてまいりたいと考えております。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 嶺井光委員。

○嶺井光委員 この条例は県立の関係ですよね。市町村は今どういう対応をしているのかについて情報としてお聞かせください。

○大城朗義務教育課長 市町村は各小・中学校において、いじめ防止基本方針というものを自分の学校に合わせて策定しております。もし、今のような重大事案等が出てきた場合にどうするのかというのは、市町村の教育委員会で似たようなものを設置して対応することになっております。

○嶺井光委員 市町村の教育委員会は、この条例の設置の動きに入っていますか。

○大城朗義務教育課長 今、動きはありますけれども県の条例制定を待っているというところがありまして、いじめ審議会を設置したのが伊江村と恩納村の2村だけであります。市町村については必ずつくりなさいということではなく、努力義務になっていることもありまして、少しおくれているのではないかと思います。

○嶺井光委員 これまでも対策をいろいろやってきているはずなのです。このいじめ防止対策推進法によってさらに力を入れていくことになるだろうと思います。いじめがないことが一番いいのですが、いじめ防止対策推進法第16条に早期発見のための措置がありますけれども、そこで言う早期発見のための措置ということでは、相談体制を整備すべきだと法令でもうたっています。そういう意味でこういう審議会をつくるのみならず、本来の、いじめ防止対策推進法が目標とするいじめの早期発見に対する行政としての取り組みが大事かと思いますが、その辺はどうなってきますか。

○大城朗義務教育課長 それにつきましては、各小・中学校あるいは高等学校においていじめ防止基本方針というのを策定しておりまして、その中に未然防止あるいは夢や目標を育てるとか、望ましい集団をつくるということについては、各学校のいじめ防止基本方針の中に位置づけられていて、先ほど教育長からもありましたが、平成23年3月に出された沖縄県いじめ対応マニュアルなどの資料を活用してぜひやってほしいということを常に指導しております。

○嶺井光委員 こういう審議会を置くという条例をつくって重大事態が発生したときの対応ということでは結構かと思いますけれども、例えば本来の教育相談といった体制も含めて、そこら辺を充実させるということが一番大事だと思っております。各学校の関係者に聞きますと、例えば、教育相談員にしても先生方や父兄からいろいろな相談を受けて不登校の関係の方々を訪問したり、いろいろな活動をしているのです。それでもいじめというものはどこかで芽生えていると考えたときに、やはりこのような第一線でしっかりと動けるような体制をこういう機会にいま一度力を入れて整備するということをやってもらいたいと要望します。この審議会等々をつくるということは結構大事ですが、そこについての教育長の考えをお聞きしたいと思います。

○諸見里明教育長 どの学校でも大なり小なりですが、いじめというのは芽生えみたいなものがあると思います。今、委員がおっしゃったように学校での取り組みが一番最初の段階で大切になってくると思います。今、義務教育課長や県立学校教育課長からもあったのですが、県教育委員会では沖縄県いじめ対応マニュアルを教職員研修で充実させておりまして、さらに生徒指導の手引き、さらに一番最初にかかわってくるのは学級担任、副担任、それから教科担任、そして何か相談があれば養護教諭でありますとか、こういう体制もしっかりしながら、さらにスクールカウンセラーを配置しています。何かあればこのスクールカウンセラーを通してスクールソーシャルワーカーとか、県立学校では教育相談員など、そういう体制で二重、三重、四重にいろいろな形で、今、動き出しているところです。これを有効活用しながら、何とか見逃さない体制というのを構築していくことがやはり一番大切だと感じております。

○嶺井光委員 今、教育長からもあったように、こういうかかわっている方々の活動範囲が広くて十分に時間が持てない、手が回っていないという声も聞きますので、こういう末端の部分をもっと整備していくというところに力を尽くしていただきたいと思います。こういう審議会を置くという機会に改めて力を発揮していただきたいと要望します。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋大委員。

○島袋大委員 まず、乙第7号議案いじめ対策審議会の設置条例ということですが、これは一応意味はわかりました。これを乙第4号議案に張りつけるわけですよね。要するに、この条例は教育委員会と子ども生活福祉部の2つの部署に分かれていますよね。私が気になったことは、このいじめ防止対策審議会については、何かあったときに我々が質疑できるとしたら教育委員会が答弁するということですか。

○諸見里明教育長 まず最初は教育委員会になると思います。

○島袋大委員 次に、青少年保護育成審議会がありますよね。この場合に関しての中身もろもろを含めてこれから何かあった場合には、これは子ども生活福祉部に確認事項として聞かないといけないということですか。

○金城武子ども生活福祉部長 青少年保護育成審議会で再調査を行った場合に関しては、うちが答弁することになろうかと思います。

○島袋大委員 私が気になっているところは、これが2つにまたがるということに大変な弊害があるのではないかと心配しているのです。ですから、どうにか担当部署を一つにするような形が本当はいいのですが、先ほど言った子ども生活福祉部は再調査ですので件数も少ないだろうという判断かもしれませんが、これはほとんどが学校の問題ですから、それを教育委員会側と子ども生活福祉部側がどれだけ連携をとるかが解決策だと思います。その辺について2つの部署はどのように判断して醸成を進めているのですか。

○諸見里明教育長 まず、一義的に教育委員会が解決すべき問題だと思っております。これがこじれた場合―自殺などがあって遺族が納得いかない場合などが出てきた場合に、知事部局の審議会でやってもらうという形です。この辺はお互いにああだこうだということではなく、緊密な連携体制でなければいけないと思っております。

○島袋大委員 これは、完全に学生の皆さん方の個々に関するプライバシーなども含めますので、この2つの部署で情報が漏れたりなどが出てきた場合はまずいですから、その辺はいろいろな面でお互い連携してやらなくてはいけないと思っていますので、最終の条例が通ったとしても詰めの事項は常に密に議論していただきたいと思っています。
 あと1点ですが、いじめ防止対策審議会のことについては、我々でもいろいろな面でどうなっているのかということは確認できますよね。学校法人に関しては我々は聞けないのです。聞いたとしても、中身が学校法人から上がってこない限り話は確認できないのです。これは先ほど赤嶺委員からもありましたように、子供たちに教育を受けさせている親の立場からしますと、この辺がどのようなチェック機能になってくるのかが気になったのですが、その辺はどうなるのですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 学校法人で発生したいじめの事案につきましても、重大事態が発生した場合は知事に発生の報告を行うことが法律で義務づけられております。また、この重大事態に関する調査を学校法人が行って、その調査結果が取りまとまった場合には調査結果の報告を知事に行うことになっておりますので、その範囲で件数やどのような調査結果がまとまったのかということについては子ども生活福祉部で把握しております。委員の質問に対して、個人的な情報について全て公表することはできないような内容もあろうかと思いますけれども、審議の進捗状況や調査結果の概要などという形は説明できると考えております。

○島袋大委員 県立であればその前にいじめ防止対策審議会で我々は確認事項の状況も把握できるわけです。学校法人はいじめ対策委員会等の調査委員会をつくると言っていますが、その調査委員会等の中身を我々は確認できないのです。今言いますように、いじめなどの重大な細部調査、再調査部会で子ども生活福祉部が確認できる―ここは重要な再調査ですから、度合いで言えば非常に大変な度合いです。そこでやっと学校法人の中のチェックがどうなっているのか我々も確認ができるのですが、いじめ防止対策の時点でこういう案件がもっと大きくならないための防止対策―県立で言えばいじめ防止対策審議会ですよね。こういったように、学校法人に関してはどの部署がどういった形でチェックできるかというものが、今のところないということですよ。

○大城博青少年・子ども家庭課長 私立学校については、委員のおっしゃるように学校法人がいじめ防止の対策をすることになっているということで、県立学校のように防止対策をする直接の所管部局というのはないということになります。

○島袋大委員 せめて、重要な再調査部会までいかないためにも、実際そういった案件はあるのかなど―未然に防止する策は県立学校はあるのですから、学校法人にもこういったものがあるのか、そういった形でしっかりとできているかという確認を、情報交換も含めてしないといけないと思います。その部署は教育委員会ではできないのではないですか。これは子ども生活福祉部がやるのか、教育委員会がやるのか、どちらがやるのですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 私立学校におけるいじめの認知件数については、私学を所管しております総務部総務私学課で毎年確認をしております。

○島袋大委員 そこでまた新たな部署が出てくるわけです。総務部も出てきて3つになるわけですよね。ですから、いじめ問題に関して常に3つの部署で連携して回さないと、最悪の場合この3つがまとまらなければ頻繁に再調査部会が活用されるおそれもあるということです。ですから、3つを常に回して連携しないといけないので、皆さん方の部署を3つにするより、やはりどこか一つの部署に置いたほうが業務としてはやりやすいという意見もあると思います。ですから、最終決定など知事に報告が行くのですから、知事がどう判断するかという問題になってくると思いますので、その辺は総務部も入れた3つの部署で、この条例が通った後に我々はどのように動いていかないといけないのかということを常に密に議論しないといけないと思いますが、その辺はどう思いますか。

○金城武子ども生活福祉部長 このいじめに関する業務について部署が分かれているということなので、その辺の進め方、そして実際にこういうことが起こった場合にどうするのかということは、事前に我々もしっかりと調整してうまく機能するように対応していきたいと思っております。

○島袋大委員 ぜひとも条例はきちんと通していただいて、これが余り活用されないように願っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新田宜明委員。

○新田宜明委員 乙第4号議案ですが、この審議会は附属機関ですよね。この条例が制定された後にはすぐ公布という手続になるかと思うのですが、この審議会というのは調査が上がったときに開かれるという性格のものですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 青少年保護育成審議会は既存の審議会でありまして、通常、優良図書や優良興行の推奨、青少年の健全育成に関する重要事項の調査・審議などの担任事務を、毎年数回審議会を開催して審議をしていただいているところです。その審議会に今回いじめ防止対策推進法に基づく再調査の事務を追加するということになっておりまして、この再調査に係る事務は、沖縄県内でいじめに関する重大事態が発生して、なおかつ再調査が必要になったときに限って発生する事務でございます。

○新田宜明委員 乙号議案書19ページの別表中に附属機関の条例の一部を次のように改正するということなのですが、「沖縄県青少年保護育成条例第19条第1項の規定による優良興行及び優良図書等の推奨等についての意見の答申並びに同条第2項の規定による青少年の健全な育成に関する重要事項の調査審議に関すること」という文面から見ますと、いじめについて、あるいはいじめ防止対策推進法の関係での説明には受け取れないのですが、その中にも入っているのですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 いじめに関する担任事務に関する規定は資料で申し上げますと17ページになりますが、第2条第3項に示しております。乙号議案書19ページの表は青少年保護育成審議会はこれまで附属機関設置条例で定めておりまして、附属機関設置条例の別表の青少年保護育成審議会に関する部分を削除するという内容で表示されているものでございます。

○新田宜明委員 これは附属機関の審議会ですから、まず定例的に開いているということですよね。そうすると、大変聞きづらいのですが、報酬は幾らですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 沖縄県の附属機関の委員に対する報酬は一律で9300円になっております。

○新田宜明委員 これは日当報酬と解してよろしいですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 日当になっております。

○新田宜明委員 そうしますと、教育委員会に設置される審議会の行政組織上の位置づけというのは、今、部局から説明された附属機関の位置づけとはまた性格が違うのですか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 同じでございまして、新たに教育委員会の附属機関で設置条例をお願いしているところでございます。

○新田宜明委員 同じようにきちんとした報酬等もあるわけですね。

○與那嶺善道県立学校教育課長 そのとおりでございます。先ほど、青少年・子ども家庭課長がおっしゃった基準にあわせて報酬等を予算化する予定でございます。

○新田宜明委員 行政は余りにもいろいろな組織ばかりつくって、一体どのように機能するのかと。その関連づけは先ほど島袋委員も話していましたが、この辺が本当に有機的に機能するのかといつも思うところもあります。やはり最終的には教育現場の先生方が気配り、目配りしてできるような、現場をどうつくるかが一番大事だと思います。学校現場にゆとりがあるような、そのような教育環境をぜひ実現できるように頑張っていただきたいと要望します。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子副委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第4号議案及び乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者入れかえ)

○狩俣信子副委員長 再開いたします。
 次に、教育委員会関係の陳情平成25年第28号の2外26件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、教育長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 諸見里明教育長。

○諸見里明教育長 教育委員会所管に係る陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元の陳情に関する説明資料をごらんください。
 審査対象の陳情は、継続19件、新規8件の合計27件でございます。
 初めに、継続審査となっております陳情19件のうち、処理方針の変更を行う陳情5件について御説明いたします。
 説明資料の6ページをお開きください。
 陳情平成26年第49号「9月1日年休起算日」の早期実現を求める陳情に係る処理方針の3段落目について、次のとおり変更するものであります。
 変更部分は下線で示しております。
 教職員の年次有給休暇の起算日を1月1日から9月1日に変更することにつきましては、条例や規則等の改正が必要なことから、導入による効果及び影響等を検証し、関係部局等との調整に尽力してまいりたいと考えております。
 次に、説明資料の9ページをお開きください。
 陳情平成26年第52号「労働安全衛生委員会」の設置を進め、学校労働環境の改善を求める陳情の記3に係る処理方針の最下段に、次の方針を追加するものであります。
 また、今年度からメンタルヘルス対策研修会の対象を県立学校のみから小・中学校の教職員まで広げるなど、メンタルヘルス支援体制の強化に努めております。
 次に、説明資料の17ページをお開きください。
 陳情第25号首里高校内中城御殿跡の保存及び活用に関する陳情の記1及び2に係る処理方針の2段落目以降について、次のとおり変更するものであります。
 中城御殿跡の保存につきましては、その重要性に鑑み、将来的に復元整備などの活用ができるよう、遺構への影響を最小限に抑え、新校舎の下に埋め戻して現地保存する方向で検討を進めているところです。
 活用につきましては、学校側とも調整を図りながら、展示コーナーを設けるなど教育的環境にも配慮した方法を検討していきたいと考えております。
 次に、説明資料の18ページをお開きください。
 陳情第28号首里高校校舎改築の早期実現を求める陳情の記1及び2に係る処理方針の3段落目以降について、次のとおり変更するものであります。
 校舎改築工事については、遺構を埋め戻し地盤をかさ上げする案で那覇市と協議を進めております。
 今後、首里の景観に配慮しつつ、設計変更を行い、可能な限り早期に着手できるよう対応してまいります。
 次に、説明資料の20ページをお開きください。
 陳情第30号県立首里高校グラウンドから発掘された中城御殿遺構の保存に関する陳情の記2及び3に係る処理方針の2段落目以降について、次のとおり変更するものであります。
 中城御殿跡の保存につきましては、その重要性に鑑み、将来的に復元整備などの活用ができるよう、遺構への影響を最小限に抑え、新校舎の下に埋め戻して現地保存する方向で検討を進めているところです。
 活用につきましては、学校側とも調整を図りながら、展示コーナーを設けるなど教育的環境にも配慮した方法を検討していきたいと考えております。
 同じく陳情第30号の記4に係る処理方針について、次のとおり変更するものであります。
 首里高校内中城御殿跡につきましては、貴重な文化財であることから、沖縄考古学会の要請や学校関係者からの意見も踏まえ、今後とも関係機関と協議を進めてまいります。
 続きまして、新規陳情について、御説明いたします。
 説明資料の21ページをごらんください。
 陳情第37号「子育て新制度」移行後も児童福祉法第24条第1項に基づく現行の保育水準を守り、拡充することを求める陳情の処理方針について、御説明いたします。
 2、沖縄県では平成27年3月に、黄金っ子応援プラン(沖縄県子ども・子育て支援事業支援計画)を策定し、その中で3年保育の推進を提言しております。
 公立幼稚園は、設置者である市町村の責任と権限のもと、運営されております。
 幼稚園での2年・3年保育につきましては、義務教育ではないため、財政面の援助は困難でありますが、今後も市町村の理解を求めていきたいと考えております。
 3、公立幼稚園の認定こども園への移行は義務づけられておらず、地域の実態や保護者のニーズに応じて設置者となる市町村が主体的に判断していくものと考えております。
 県教育委員会としましては、県内の公立幼稚園の動向を把握し、市町村に対して必要な情報を適宜提供してまいります。
 次に、説明資料の22ページをお開きください。
 陳情第46の3、平成27年度「離島・過疎地域振興に関する要望事項」に関する陳情の処理方針について、御説明いたします。
 1については、平成26年陳情第27号、記3の処理方針に同じでございます。
 4、離島高校生修学支援事業につきましては、高校未設置離島に居住する保護者の経済的・精神的負担の軽減を図るため、国が2分の1、県が4分の1、市町村が4分の1の補助率で、市町村において実施しているところです。
 文部科学省においては、平成25年度から補助限度額を、年額15万円から、24万円に引き上げたところであります。
 県教育委員会としましては、補助対象者及び補助対象経費の拡充並びに国の補助率の引き上げについて、九州地方教育長協議会を通して国に対して要望しているところであります。
 5、県立高等学校の学科につきましては、地域の生徒数、生徒・保護者のニーズ、地域の実情等を考慮して適正な設置に努めております。
 県教育委員会としましては、現在、宮古地区の高等学校より建築科の設置等の申請がないことから、その必要性も含めてさまざまな観点から慎重に研究してまいりたいと考えております。
 7、学校給食費につきましては、当該地域の児童・生徒の教育に責任を有する市町村教育委員会が主体的に判断し、適切に対応しているものと考えております。
 現在、県内において給食費の全額助成を実施している自治体は5町村で、一部助成が17市町村となっております。
 県教育委員会としましては、学校給食に使用される食材が安全・安心であることに加え、その価格の低廉化が図られるよう、沖縄県学校給食会と連携して取り組んでいるところです。
 なお、多良間島に搬送される冷凍物資に関しては、既に沖縄県学校給食会において保冷庫購入などの対応を行い、6月から輸送が始まっております。
 8、小・中学校の空調設備の維持費については、学校設置者である当該市町村において負担すべき経費であると考えております。
 県としましては、これらの維持費について地方交付税措置するよう国へ要望しているところであり、快適な学習環境が確保できるよう、その実現に努めてまいります。
 次に、説明資料の24ページをお開きください。
 陳情第54号スクールカウンセラーに準ずる者の待遇改善に関する陳情の処理方針について、御説明いたします。
 1、スクールカウンセラー等の報酬については、沖縄県特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則において、その額が定められています。
 各報酬額は、臨床心理に関する専門的知識等、各職に求められる資格、経験等に応じて適正に設定されているものと理解しております。
 次に、説明資料の25ページをごらんください。
 陳情第63号「30人以下学級」早期完全実現に関する陳情の処理方針について、御説明いたします。
 1については、平成26年陳情第51号、記1の処理方針に同じでございます。
 2、少人数学級の実施に当たっては、国の加配定数を十分活用し実施すべきであると考えております。
 そのため、国の動向等を踏まえ、加配定数で補えない定数が生じる可能性のある場合は、県単定数の活用も含め関係部局と調整してまいります。
 次に、説明資料の26ページをお開きください。
 陳情第64号「幼稚園・就学前教育」義務教育化・無償化に関する陳情の処理方針について御説明いたします。
 2、沖縄県では平成27年3月に、黄金っ子応援プラン(沖縄県子ども・子育て支援事業支援計画)を策定しました。その中で、公立小学校に幼稚園が併設・隣接されているという本県の特殊性を生かし、公立幼稚園を結節点として、公私立保育園、私立幼稚園、小学校の連携体制を構築し、幼児教育と小学校教育の円滑な接続を目指す沖縄型幼児教育を提言しています。
 3、県教育委員会では、幼児教育の無償化に向けて、全国都道府県教育委員会連合会等を通して国に要請しているところであり、今後とも国の動向を注視してまいります。
 4、5、公立幼稚園の認定こども園への移行は義務づけられておらず、地域の実態や保護者のニーズに応じて市町村が主体的に判断していくものと考えております。
 県教育委員会としましては、県内の公立幼稚園の動向を把握し、市町村に対して必要な情報を適宜提供してまいります。
 次に、説明資料の27ページをごらんください。
 陳情第65号「労働安全衛生委員会」の設置を進め、学校労働環境の改善を求める陳情の処理方針について、御説明いたします。
 1、県教育委員会では、通知等により、職員の健康管理等の見地から、出退勤時間の正確な把握について、適正管理に努めるよう周知しているところです。
 また、市町村教育委員会に対しても、その旨、周知しております。
 県教育委員会としましては、学校の労働環境の改善に向け、市町村教育委員会に対して指導・助言してまいります。
 次に、説明資料の28ページをお開きください。
 陳情第67号教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度2分の1復元をはかるための、2016年度政府予算に係る意見書採択の要請の処理方針について、御説明いたします。
 1については、平成26年陳情第27号、記1の処理方針に同じでございます。
 2については、平成26年陳情第27号、記4の処理方針に同じでございます。
 3、いじめ・不登校等の生徒指導上の課題や特別な支援を要する児童・生徒の障害の重度・重複化等、近年、複雑・多様化している教育課題に効果的に対応できる指導体制を整備し、児童・生徒一人一人に応じたきめ細かな指導の充実を図るためには、国において教職員定数の改善が必要です。
 県教育委員会としましては、教職員定数改善について、今後とも全国都道府県教育長協議会等を通して、国に要望してまいりたいと考えております。
 次に、説明資料の29ページをごらんください。
 陳情第71号の2、新県立図書館及び新八重山病院建設にかかる木製家具の製作と購入に関する陳情の処理方針について、御説明いたします。
 1、新県立図書館に整備する家具等備品については、平成30年度開館に向け、書架等の必要数量と配置について、県、旭橋都市再開発株式会社、設計会社で構成する図書館ワーキングチーム会議にて検討しているところであります。
 家具等備品の選定については、新県立図書館基本計画及び財政面等を勘案し、県内製造業者への発注を含めて、今後検討を行っていきたいと考えております。
 2、モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街地再開発事業の施行は、旭橋都市再開発株式会社が行っており、工事発注も同社が行い、県は、図書館が入居する複合施設の3階から6階の保留床を購入するものであります。
 現在、県、旭橋都市再開発株式会社、設計会社で新県立図書館の実施設計の調整を行っているところであり、工事に当たって県産材の使用を含めて調整を行っていきたいと考えております。
 以上で、陳情の処理方針の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子副委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 17ページ、陳情第25号。18ページ、陳情第28号。20ページ、陳情第30号、首里高校グラウンドの中城御殿について質疑を行いたいと思います。
 前回の議会で現場を視察させていただきまして、当然のようにみんなでいろいろな意見を出したわけですが、このように下線部分でその重要性を皆さんが認めていただいて、復元をできるように埋め戻しをするという処理方針になっていることに大変敬意をあらわしております。この問題ですが、今後、埋め戻しをすることは処理方針を読めばわかることですが、いつごろを目安に埋め戻すのか。どうしてもパイルを打ったりするわけですが、どれくらいの割合が保存から欠けていくのかということがわかれば教えていただきたいと思います。

○親泊信一郎施設課長 埋め戻しの時期ですが、建設工事の着工になりますと着工時期まで待つということになります。ただ、遺跡が今の状態でいいのかといった観点もございますので、今後、保存のあり方も含めて、時期についてはこれから検討していきたいと考えております。

○萩尾俊章文化財課長 遺構保存のために今回かさ上げを行うのですが、校舎の建築上、パイルや工法にもよりますが、そういうことが必要になると聞いています。しかし、現在まだ設計について那覇市と調整中ですので、どの程度の部分がかかるかということは設計ができ上がらないと明確な判断はできません。今回遺構がない部分も広範囲にございます。それから実際に遺構があるところで、例えばそういうところにパイルが入るというところが出てきましたら、それについて若干位置をずらせないかという調整などを、今後要望しながら調整していきたいと考えております。

○比嘉京子委員 ここにも書かれていますように、影響を最小限に抑えていきたいという意向がございますので、ぜひとも最大限の配慮をお願いしたいと思います。この校舎は何階建てをつくる予定ですか。

○親泊信一郎施設課長 3階建てでございます。

○比嘉京子委員 私は余り専門的なことは存じ上げないのですが、高さのある建物を建てるということに関しましては、かなり他府県等でも保存状況に非常に懸念があるという情報も聞いております。しかし、専門性は全くございません。最近情報として、一般社団法人日本考古学協会―日本考古学協会の埋蔵文化対策委員の方々―いろいろと日本全国のさまざまなそういうものを見ておられる方々が来週早々にもお見えになって、その場所を視察するそうです。そういう方々がいらっしゃるという情報等は何か入っておられますか。

○萩尾俊章文化財課長 来週の月曜日に日本考古学協会の方がお二人見えて、現地を視察される予定です。その際、文化財課、埋蔵文化財センターの職員で現地説明の対応をする予定です。

○比嘉京子委員 そういう方々が見られてどういうことをお感じになるか、そしてどういうアドバイス、意見交換ができるのかということも大変興味深く思っている一人です。きょうの日程にもかかってくるとは思いますが、意見交換等を教育長も含めてされたいという要望等がありましたら、ぜひとも有意義な意見交換をしていただければと思っているのですが、それに対してはどうですか。

○諸見里明教育長 月曜日に日本考古学会協会がこうして沖縄に入ることは承知しております。日程等がどのような時間帯になるのか心配ですが、日程が合えばいろいろ意見交換をして、御指導を仰ぎたいと思います。

○比嘉京子委員 ぜひとも時間的に都合をつけていただいてお会いしてほしいと思っています。もう一点は、何カ月も前からこのことにかかわってみて思うことは、今、那覇市立城西小学校でも何か発掘されたりして、このエリアについて那覇市のビジョンといいますか、そういうことが明確になかったために、県立高校としては御自分たちのスケジュールで一生懸命前倒しをしながら調査を入れてきたと思います。一つには、別サイドからも要望したいと思っているのですが、那覇市に対しても、今後、那覇市の景観条例等の意見交換等もまたあると思われますので、ぜひとも那覇市の文化財の考え方、どういうふうに今後やろうとするのかと、バッファーゾーンと言われる首里城周辺のエリアの計画性というものを明確に持ってほしいと思っております。このようにずっと進んできて、突然我々が待ったをかけたような感も否めないわけですが、そういうことも踏まえて県としても言える範囲で要望を出していくことも大事かと思います。お互いに遠慮し合っているのかどうかはわかりませんが、そこら辺が随分進んでからの今回のお話でしたので、いろいろある意味でのロスが生じたのかという気も否めません。そういう意味も込めて、担当の皆さんが那覇市と対話をするときに、そういったお話をぜひとも県の意見としておっしゃっていただきたいと思っておりますが、いかがですか。

○萩尾俊章文化財課長 平成10年度に文化庁の次長通知でも埋蔵文化財の保護あるいは発掘の円滑化の通知が出ておりまして、その中に地域の歴史的な埋蔵文化財の遺産というのは市町村でしっかりと保護、対策をやっていくべきだということがあります。したがいまして、こういう首里地区の全体計画については地元の那覇市において計画を策定すべき事案になっております。こういうことがありましたので、今回4月以降那覇市にその計画について打診したところ、まだ那覇市としてはそういう計画は未策定の段階でしたが、今後そういうことは検討していきたいという話は伺っております。今後そういう計画を策定する段階になれば県としても指導、助言あるいは協力などをしていきたいと考えております。

○比嘉京子委員 そもそも那覇市にそういう考え等のビジョンがないままに今日まで来たということも一つの反省点として、そして今、県が立ちどまって、遺構を埋め戻して何とか保存をというところまで考えてくださったということに対して感謝をいたしまして、質疑を終わりたいと思いますが、ぜひ来週の件は教育長にもお会いして意見交換をしていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 現場を見たときに埋め戻ししかないだろうと思いました。ただし、埋め戻して従来どおり運動場で使用して、また時期が来たらもう一度掘り起こして保存するか、復元するかということが理想的だと思っていましたが、処理方針を見てみたら完全に建物の下に埋めるのですね。埋めるということは一生浮かばれないと。展示コーナーだとかいろいろ言っておりますが、写真測量とかかなり細かいもので、ただ現物は展示コーナーでは厳しいと思います。展示コーナーとしてはどのような検討をしているのですか。

○萩尾俊章文化財課長 展示コーナーは将来的に校舎が建築された後に、これも学校側との調整はこれからですので仮にというお話になりますが、新校舎のロビーや図書館などの既存施設を活用しながら、生徒の皆さんや教職員の皆さんがそれを見て、実際学校の下に遺構が残っているのだということを周知していけるような方法も考えていきたいと思っております。

○糸洲朝則委員 例えば、今、出ている遺構を写真測量するなどといったことは考えていますか。

○萩尾俊章文化財課長 写真測量等は既に今回の調査で終わっております。

○糸洲朝則委員 これは次元が違うのでできないと思いますが、きのうテレビを見ていたら渋谷駅で渋谷川を地下に埋めて、地下で保存するということをやっていました。そして、これを今度は別に移すのです。地下も含めてさらに地下2階下に移してその地下室を利用してと。ここまでできるのかと日本の土木技術のすごさを、きのう見ました。しかし、これは文化財ですので、そこまではできないと思いますが、土木技術と文化財の保護とある面ではぶつかるものもありますが、それが共存共栄することは今の技術力をもってすれば可能かと思ったりしたのですが、思いつきです。これについては答弁は要りません。そういったいろいろな手法が考えられますので、頑張ってください。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 2ページ、陳情平成25年第118号の2、婦人連合会の活動費支援について。婦人連合会の加盟団体といいますか、要するに状況はどうですか。

○平良朝治生涯学習振興課長 平成26年度の資料になりますが、28市町村が加盟しておりまして、会員数が7003名となっております。

○赤嶺昇委員 推移としては横ばいですか。減っているのですか。

○平良朝治生涯学習振興課長 平成21年度が32市町村、1万120人。平成22年度が31市町村、9633名。平成23年度が30市町村、8259名。平成24年度が28市町村、7835名。平成25年度も28市町村、7193名。平成26年度は先ほど申し上げたとおりでございます。

○赤嶺昇委員 婦人連合会は歴史もあってかなりいろいろな活動をしてきて、それが今、減ってきていることからしますと、婦人会だけではなく青年会、子供会も含めて、いま一度こういった団体が、自然の流れでなくなっていくということでいいのかどうかも含めて、お金だけ出せばいいということではないかもしれませんが、今まさに県教育委員会として、そこはやはり底上げをするということを一緒になって考える時期に来ているのではないかと思いますが、いかがですか。

○諸見里明教育長 教育というのは、社会教育あるいは社会全体で児童・生徒、さらに障害福祉も含めて社会教育団体が有している意義というのも大変大きいものと感じております。今の流れとしてこういう感じで婦人会も減少していることについては大変危機感を感じているところです。この社会教育団体を何とか盛り返すために、関係団体等への意識の啓発等も含めて再構築をしていかなければいけないという認識ではあります。

○赤嶺昇委員 どんどん減ってきている状況も目に見えておりますので、このままだと活動は難しいと思います。今の新しい知事公約にも載っています。本来でしたら市町村を中心にやるのですが、地域自治会も含めて、今後、沖縄県にとっては大事な部分だろうということで、そんなに大きな予算というわけでもない中で、ほとんどボランティアで皆さんやっています。この間いわゆる行政改革―行革で予算を切ったという話ではなくて、今の流れでは減っていきますが、こういった団体が本当に必要かどうかも含めて、もう一度県としてそこを重点施策として位置づけていったほうがいいと思います。なくなってしまうとなかなか復活できません。浦添市でも婦人会がなくなったりしているところがあちこちで出てきています。必要性はあると思います。青年団においても、浦添はエイサーの歴史はそんなにはないですが、このエイサーをやることによって、不登校の子供たちを巻き込んでいろいろやっているところがありまして、その効果もあります。ですから、青年団にしても婦人会にしてもこれが集合体となって自治会の活動として、いま一度沖縄のよさとして、概算要求も今から始まりますし、今後こういった地域の団体の扱いについても教育庁が中心となってやってもらいたいと思っていますが、いかがですか。

○平良朝治生涯学習振興課長 私どもからの婦人連合会への補助金が平成23年度をもって廃止となったわけですが、昨年度もそうですが、その後、家庭教育の支援者研修会等へ講師を派遣したり、県外で開催されます同様の会議に婦人連合会の皆さん、昨年度は2名ですが、県の費用でもって派遣をしたり、それから婦人連合会の発表会への審査、婦人連合会の総会への後援あるいは教育長等の挨拶などで連携をしております。これからもそのような形で連携をして、尻すぼみがないように頑張っていきたいと考えております。

○赤嶺昇委員 今の答弁は今やっていることをこれからもやりますという答弁になっていますが、そうは言っても減っているでしょう。今やっていることを否定しているわけではありませんが、そこだけではなく、こういった地域団体というのはなくなってしまいますともう一度つくることはほぼ不可能だと思います。今の事業だけでそれが改善されるのでしたら、それはいいと思います。そうなっていないので、婦人連合会に限らず、もう一度そこをどう底上げするのかということを、根本的に検討する時期ではないですか。今やっている事業のことは聞いていません。教育長はいかがですか。

○諸見里明教育長 委員の御指摘のとおりだと思います。このままでいいわけではなくて、やはり社会教育団体がなければ青少年のいろいろな健全育成などに支障が出てまいりますので、大変重要だと感じております。この辺は我々教育委員会も含めて、さらに関係団体等とも意見交換を密にしながら、幸い7月17日に社会教育団体を集めての懇親会、情報交換会があります。その場でも今の危惧される点を正直に申し上げまして、どうしたらいいのか、そして各関係団体に主体的に考えてもらうと。そして県も一体となって、県がどういった形でできるのか、その起爆剤としてどういうものがあるのかということも研究していきたいと考えております。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 1ページ、陳情平成25年第28号の2。14ページ、陳情平成26年第69号、しまくとぅばの1ページと14ページの関連で、具体的に読本などについて以前説明がありましたよね。どういう形で教育の中で活用されていますか。

○大城朗義務教育課長 読本については全ての学校に配布しましたが、その活用状況についてはまだ把握しておりません。

○照屋守之委員 これを後で我々にも下さい。どのように使用しているか。
 陳情説明資料1ページで、しまくとぅばには5つあると書いてありますね。国頭語、沖縄語、宮古語、八重山語、与那国語。この読本を使うときに教育的にはどのしまくとぅばを使うのですか。

○大城朗義務教育課長 この読本の中では同じことを5つの言葉で表現されています。沖縄本島南部と北部、宮古、八重山、与那国です。この5つの地域の言葉で同じことがそれぞれの言葉で表現されていて、どの言葉を使っても指導ができるようにはなっております。

○照屋守之委員 では「おはよう」でしたら宮古の言葉、八重山の言葉と5つあるわけですね。この前県庁に行きましたら、県庁1階のトイレに「男」「女」と「イキガ」「イナグ」と表記されていますよね。では、ああいったものも5つの言葉であらわさないといけないのではないですか。

○大城朗義務教育課長 それがあったのかははっきり覚えていないのですが、そういう感じで5つあります。

○照屋守之委員 5つある中で、ここの言葉を使っても宮古、八重山では通じませんし、そういうことがありまして教育はどういう感じかと思って非常に気になりまして。例えば、日本語でしたら五十音で「あいうえお」とか母音がありますが、こういうものはどうやって教えますか。

○大城朗義務教育課長 読本の中にはそのように体系立ててのものは載っておりません。ごく日常的な易しいものとなっております。学校は学習指導要領の拘束がありますので、そういうことについては、地域あるいは家庭で教えるべきものではないかと考えております。学校においては、方言という項目が国語の中にありまして、そこで何時間か指導をしたり、特別活動の中あるいは総合的な学習の時間の中でやるなど活用できる場はある意味限定的だと考えております。ですから、やはり言葉というのは地域の大人が子供たちに教えるべき、あるいは家庭で教えるべきものではないかと考えておりまして、学校はそばから支援をしていきたいと考えております。

○照屋守之委員 きのうの本会議での執行部答弁で、しまくとぅばの普及の目的は会話ができるようにするということを言っていました。会話ができるようにするとは、これは教育も含めて、要するに、宮古の言葉で会話をする、八重山の言葉でする、それぞれの言語ごとにやるということが狙いですよね。これは全県共通ということは無理ですよね。県が今、進めているものは、それぞれの地域で会話ができるようにすると。それを学校でもサポートしているということですか。

○大城朗義務教育課長 それについては、恐らく文化観光スポーツ部で担当するのではないかと考えております。先ほど言いましたように、学校現場においては学習指導要領の大きな枠がありますので、それを教科としてやるためには特例のものとして、今、中城村が中城ごさまる科というものを総合的な学習の中で設置しておりますが、そのように市町村が推奨していく必要があると思います。

○照屋守之委員 これはもともと自分の地域や家庭などの範囲でそのような形でやるものだと。自分たちの地域のプライドや、よく知事がおっしゃるアイデンティティーなど、そういった類いで、ここの出身だよと、ある意味精神的な部分のものだと思っています。これはそれぞれの地域でしか通用しないので、全県的にということでもないわけですよね。ですから、非常に難しいです。例えば、県議会などで「ハイサイ グスーヨー チューウガナビラ」と方言を使います。しかし、これは本来はここだけでしかわからないわけですよね。県議会でそういう言葉を使いますと宮古地域の人もわかりませんし、八重山地域の人もわかりません。北部地域あたりの方もわからないという中で、しまくとぅばは非常にいいものですが、これは一体全体何なのかということを最近考えています。自分たちの言葉を使われないウチナーンチュからしますと、なぜ我々の言葉を使わないのかと、そういう差別みたいな逆の感情が出てきます。この目的ですが、なぜしまくとぅばを普及させるのかという教育的な目的も含めて、文化観光スポーツ部は会話ができるようにするとおっしゃっていますが、統一した方言はつくれませんので県として取り上げることは非常に難しいと思いますが、どう思いますか。我々もこのことについては、非常に思い悩みます。

○大城朗義務教育課長 今、学校教員も方言が使えない世代が非常にふえています。それから、県外出身の教員もかなりの数いらっしゃいます。今、言ったように地域によって言葉が違うわけですので、その地域の言葉を指導できない教員がたくさんいます。そういう面で学校の中でやるということは、非常に厳しいと思いますし、先ほどから申し上げておりますように学習指導要領という大枠の中では限定的、そばからの支援という形でしかできないと思います。ですから、しまくとぅばというのは家庭あるいは地域の大人が地域の子供たちに教えるべきものだと思います。

○照屋守之委員 会話ができるようにするということは、それによってどうなるのということなのです。このしまくとぅばができて、もちろん地域としてプライドは高まりますが、外に向かってはどうなるのですかという話なのです。沖縄の人たち同士でさえしまくとぅばでは通用しません。八重山も宮古も屋慶名もそうですし、伊是名、伊平屋も通用しませんよね。今、沖縄は観光を目玉として1000万人―700万人を超えたのでやがて1000万人となります。そして、今度は1500万人、2000万人にしようとしますね。そうしますと、本土からたくさん観光客が来ます。中国、台湾などからも相当数の観光客が沖縄に入ります。この人たちに我々が幾らしまくとぅばを習って話しても、しまくとぅばでは現実的に通用しません。彼らに通用するのは中国語や英語、日本語です。我々は自分たちだけでは生きていけません。観光客を迎えないといけません。本来は中国語や英語、日本語をしっかり習って迎えないといけないウチナーンチュが、方言ももちろん大事ですが、そんなことを一生懸命やると。そして、結果的に外から来る人たちには通用しなくて、もちろん一言、二言のしまくとぅばは教えることはできますが、会話を教えることができないということになったときに、このしまくとぅばの普及は果たしてどうなっていくのかということを、考えれば考えるほど非常に難しいです。通用しませんので。これは教育長どうしますか。

○諸見里明教育長 先ほど義務教育課長からもございましたが、本当に難しい一面を有していると思います。確かに、しまくとぅばというのは我々のアイデンティティーでもありますし、歴史的、文化的な背景で培われた言語であるわけですので、それを使えるということに誇りを持つと思いますが、この辺は厳しいです。

○照屋守之委員 非常に厳しいです。ですから、やはりこういうことは心なのです。私も生まれ育った具志川にプライドを持っています。具志川で生まれ育ってよかったと思っています。そして、向こうの方言もいいと思っています。もちろん向こうに帰れば方言も使います。ですから、そういうことを行政挙げて、地域を挙げて高めていくと。ところが、しまくとぅば同士で全県共通の方言もつくり出すことはできませんし、外から来る人に対して全く通用しないということを考えたときに、このしまくとぅばをどういう目的で、どの範囲まで進めていくのかというのは教育委員会も文化観光スポーツ部の担当部署も含めて統一した考え方を持っていかないと、きちんとした教育体系でできるような代物でもありませんし、これはなかなか難しいです。我々は自分たちだけで生きているわけではありません。日本であり、世界であり、この世界を視野にした形での言葉ということからしますと、非常に難しいと思います。これは繰り返し言っておきますが、これだけ幾つかのしまくとぅばがある中で、一つの特定したしまくとぅばが出てきたときに、そうでない地域はおもしろくありません。特に公の人が使うとだめです。なぜ我々の言葉を紹介してくれないのかという話になります。ですから、県庁1階のトイレにあります「イキガ」「イナグ」は5つの言語で書き直すべきです。那覇市であればいいです。うるま市でしたらうるま市の言葉でいいです。宮古も宮古でいい、八重山もいい、ところがここは沖縄県庁ですので県全体の観点で見ないと、一方の部分だけやったらほかのところが見たら、なぜ我々の言葉では表記していないのかという話になります。ですから、このしまくとぅばでの教育を考えていくということを深く考えれば考えるほど、これを本当にどういう形で進めたらいいのかという壁と、今の我々がやっている実態と、日本本土や中国、台湾、アメリカなど外国から沖縄にいろいろな方々が来てもらわないと経済的にも成り立っていかないという実態を考えていきますと、チャースガヤーという思いがあります。もう少し日本語や英語、中国語を積極的に勉強して、いろいろな方々を迎え入れられるよう、そこに力を入れたほうがいいのではないかということもありまして、それをやりつつしまくとぅばをどうするかということをぜひ教育委員会でもしっかり考えてください。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 3ページ、陳情平成26年第26号について。県立高校の授業料の件で陳情者は「所得制限や前納制の導入を行わないこと」ということですが、年収約910万円以上で授業料が徴収されている世帯、もしくは子供の人数はわかりますか。

○識名敦教育支援課長 平成26年度の決算額ですが、就学支援金を支給されている生徒の数は1万3259人です。授業料を徴収されている生徒の数ですが、1070名になります。

○西銘純恵委員 1070人が授業料を負担しているということですが、授業年額料は幾らですか。

○識名敦教育支援課長 年額11万8800円になります。

○西銘純恵委員 そうしますと、掛けてもわずかかと思ったのですが、11万円ですから結構ですね。所得制限をするということにほかの都道府県で独自に上乗せしてるといいますか、支援をしているところはありますか。例えば、910万円以上というものを1000万円などでやっているところはありませんか。

○識名敦教育支援課長 我々が今、把握する限りそういうことはないということです。

○西銘純恵委員 就学支援金と相殺することにより授業料の支払いをしないと書いていますが、手元から1円も出さないでできるということでよろしいですか。

○識名敦教育支援課長 就学支援金の対象となっている生徒については、お金の支出は一切ございません。

○西銘純恵委員 もう一つ、教育費負担を軽減するために年収約250万円未満の世帯に給付型奨学金を創設したとありますが、この対象は何名ですか。

○識名敦教育支援課長 県立学校で言いますと、5275件の子供たちが対象となっています。

○西銘純恵委員 そうしますと、1万3259人が就学支援金の対象だということですので、5000名といいますと割合としたらある意味では低所得と見るのでしょうか。結構高い割合でいるのではないかと見ていますが、ほかの都道府県との比較で県の割合はどれだけで、全国平均がどれくらいになっているかということは出したことはありますか。

○識名敦教育支援課長 全国の実績はないのですが、平成26年度の沖縄県の実績ですと、高校1年生の約32%。全国は、文部科学省がその制度を導入するときに試算をしておりますが、その数値が約11.3%となっております。

○西銘純恵委員 文部科学省試算の3倍の方が給付型奨学金を受給していることは、いかに沖縄県の子育て世帯の状況が厳しいかということが見えます。やはり、教育の支援というのはもっと何らかの形で県独自に考える必要があるのではないかということを問題提起したいと思います。
 次に、8ページ、陳情平成26年第51号、30人以下学級について。下限条件25名以上が県ではついていて、その理由が一定規模の集団が形成できるように小学校1年生、2年生における30人学級については下限を設けているということですが、一定規模の集団が形成できるよう25名とした根拠は何ですか。

○新垣健一学校人事課長 30人学級に下限を設けているのは委員御指摘のとおりです。きめ細かな指導と同時に集団生活の中での社会性を身につける必要があるということで設定をしております。なぜ25人にしたかということですが、他の都道府県でも30人学級を導入しているところにつきましては下限設定がなされておりまして、おおむね25名で設定がなされているところから本県においても25名の設定をしているところでございます。

○西銘純恵委員 47都道府県のうち下限設定をしているところは何県ですか。それからもう一つは、教育効果というのを考えるのですが、今の説明では他都道府県もやっているのでその人数がいいということですが、ヨーロッパなどでは十数人学級など少人数ほど教育効果はいいということがありまして、皆さんが模範にされているのはそこではないのですか。

○新垣健一学校人事課長 ヨーロッパの国々が先ほど委員がおっしゃった人数であるということは承知しておりますが、学級の中で一定程度の集団性を身につけるということも学校教育の中で大事だとされているところでございまして、そういう意味から一定規模の集団が形成できるような人数が必要であろうかと考えております。そういう意味では現在の40人学級編制の中で、1年生は35人の中の30人、2年生も30人学級を編制しておりますが、一定程度の集団を形成できるようにそれなりの規模の人数が必要であるということは大事かと考えております。他県で同じような下限を設定しているということについては把握しておりますが、現在、手元にどの県で何人ぐらいという資料は持ち合わせておりません。

○西銘純恵委員 資料は後でいただきたいと思います。他県に倣ったということですが、逆に下限を設けたことで30人以上になっている学級、30人学級と言いながら実際は30人以上という学級があるわけですよね。

○新垣健一学校人事課長 いわゆる30人学級を編制するに当たっては30人ということでございますので、30人以上の学級はありません。

○狩俣信子副委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、西銘委員から生徒数が91人の場合、31人学級が1クラスできるのではないかとの確認があった。)

○狩俣信子副委員長 再開いたします。
 新垣健一学校人事課長。

○新垣健一学校人事課長 委員おっしゃるように、そういうケースは出てまいります。私どもの30人学級につきましては国の標準が、例えば、小学校1年生の場合ですと、35人学級編制をやるという基準がありまして、30人にしております。そして下限を25人と設定しておりますので、先ほどみたいなケースは確かに出てくる場合はございます。大変申しわけありません、現在、各クラスごとの数字を持ち合わせておりませんので、すぐにはお答えできない状況でございいます。

○西銘純恵委員 試算をしたことはないのですが、逆に言えば35人を超えるクラスも出ているのではないですか。1学年の1年生、2年生の生徒数によって割りますよね。なので、実際は下限25人というものをつくったために、最高の人数が35人を超えるものもあるのではないかということを想定するのですが、ありませんか。

○新垣健一学校人事課長 国の標準が35名でございますので、35人を超えることはあり得ません。

○西銘純恵委員 では、35人を超えることはないということは確認しておりますが、30人学級にできていない31人から35人までのクラスというのは、この下限のために今、1年生、2年生の学年で何クラスありますか。

○新垣健一学校人事課長 先ほど申し上げましたように、全クラス分を数値として持ち合わせておりませんので、今すぐはお答えできない状況でございます。全学校、全クラスということですので、少々お時間をいただきたいと思います。

○西銘純恵委員 なぜそこにこだわるのかといいますと、現場からも25人以上という下限を取っ払ってくれということで今回も陳情が出されています。国よりも沖縄県は学級編制については先進的にやっているということを実質、実効あるものにしてほしいということと、やはり30人以下学級というものが低学年の子供たちの中で、いい教育効果、子供たちの交わり、関係、教師が生徒を見れるという関係にあるので、そういう陳情が出てくると思います。ぜひチェックしていただいて、後で資料もいただいて、それもぜひ検討していただきたいと思います。考え方について教育長は何かあります。

○諸見里明教育長 少人数学級、30人学級、そしていろいろな関係で35人学級とかを進めているところです。やはり、少人数学級の効果というものはいろいろな面で検証されておりますので、できるだけ少人数学級の普及に努めていきたいと思います。

○西銘純恵委員 次に、22ページ、陳情第46号の3について。離島高校生修学支援事業ですが、高等学校未設置離島で修学支援があるということですが、実施している市町村はどこですか。

○識名敦教育支援課長 実施している市町村の数は、平成26年度で14市町村が実施をしております。

○西銘純恵委員 何名の生徒ですか。

○識名敦教育支援課長 合計で519名の生徒に支援をしているということです。

○西銘純恵委員 補助限度額の15万円から24万円の引き上げは、まだ負担が重いという声に押されて引き上げていると思います。ですが、離島から本島に送っている保護者の皆さんは100万円かかりますよ、もっとかかりますよと。結構経済的な負担が大きいです。人数的にも519名ということで、九州地方教育長協議会を通じてさらに拡充を求めているということですが、24万円といったら月2万円の額になります。引き上げのめどといいますか、見通しはついていますか。

○識名敦教育支援課長 九州地方教育長協議会等を通じて国に要請していることは、現在、国の補助率が2分の1ですので、それをもう少し地域の財政力指数や実情に応じてかさ上げしてくれという要望を文部科学省には行っているということです。

○西銘純恵委員 支援額をふやすということには触れていないということですね。

○識名敦教育支援課長 上限と申しますか、そういうことについては特に額を示して要望はしていないということです。

○西銘純恵委員 現に利用されている皆さんの声をしっかり聞き取りされて、額についても拡充の必要があると思います。補助率の話をされたのですが、額を上げるということもあわせて要求すべきだと考えます。それについても検討していただきたいと思いますが、離島児童・生徒支援センターができますよね。もし、この子たちが、そこに入ることができるということになったら、どうなるのでしょうか。

○識名敦教育支援課長 離島児童・生徒支援センターに入居する生徒も当然入居料を払いますので、それは対象になるということです。

○西銘純恵委員 離島児童・生徒支援センターの入居料について、計画は出ていますか。

○識名敦教育支援課長 今ちょうど関係部局と調整を行っているところでありまして、地理的な状況、施設面の条件等を含めて、そして既存の学校に併設している学生寮の寮費との均衡もとりつつ、今、調整を進めているということで御理解いただきたいと思います。

○西銘純恵委員 県立高校の学生寮の費用は月平均幾らですか。食事つきですよね。

○識名敦教育支援課長 地域が大分全県にまたがるものですから、金額がばらついておりますけれども、食費込みで一番低廉なのが月2万1000円。高いところで月4万円。単純に平均をしますと、2万8000円程度が食費込みの1カ月の寮費となっています。

○西銘純恵委員 今、519名の生徒に修学支援をしているという話をされたのですが、離島児童・生徒支援センターの入居は何人規模でしたか。

○識名敦教育支援課長 1学年40名になりますので、合計120名ということです。

○西銘純恵委員 もっとつくってほしいですね。
 次に、29ページ、陳情第71号の2について。新県立図書館に係る木製家具の活用ということで、財政面等を勘案して県内製造業者への発注を含めて検討を行っていきたいとありますが、県産木材とどこのを使うのか。そうではないものとの財政的な比較というのは既にやっていらっしゃるのですか。

○平良朝治生涯学習振興課長 今、県産材の家具の使用やその他のものについては特にこちらの手元で比較をしているものはございません。

○西銘純恵委員 図書館もそろそろ目に見えてきますし、発注し開館に向けて購入するとしたら結構な数量といいますか、さまざまな書架やいろいろな形のものを発注するということになるわけですよね。県産ということですので、大手企業というわけではありませんし、そこら辺は業者の皆さんと詰めるにしても、活用したいという願望だけでは話になりません。使っていくために単価がどうなのか、これぐらいあっても県産をしっかり使っていくという立場を持つかどうかなのです。そういう調査はされていますか。

○平良朝治生涯学習振興課長 設計会社等と調整を行っているのですが、まずは家具などの備品等については―例えば、カウンターやテーブル等の木製家具、それから工事に係る県産材の使用としましては、床のフローリング、壁のルーバー、天井ルーバー等になるわけですが、実際こういったものが全部、今の予算の範囲内等で使用できるかについては、検討をしていくということでございます。

○西銘純恵委員 答弁が頼りないと思うのですが、そもそも県産木材というのは、机と机を比較して値段的にどうなのかと。基本的な部分ではどうですか。全くお話にならない価格差があるということなのかどうかについては調査をされていると思いますが。

○平良朝治生涯学習振興課長 平成30年の開館に向けて整備しているわけですが、現在は書架等の必要な数量、配置について県や図書館、設計会社4者で構成をしておりますワーキングチームの会議において検討を重ねているところでございまして、実際には平成28年度の予算要求、それが平成29年度の入札、購入の予定です。なお、工事の進捗状況によりましては平成29年度の要求、平成30年度当初の購入というものも出てくるということでございます。

○西銘純恵委員 そうしますと急いで検討しないといけないと思いますが、それは大丈夫ですか。

○平良朝治生涯学習振興課長 繰り返しで恐縮ですが、先ほど申し上げた4者によるワーキングチームの会議において検討をしているところでございます。

○西銘純恵委員 県産木材活用について検討しているということですね。

○平良朝治生涯学習振興課長 今の話も含めてあわせて検討しているところでございます。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 先ほど照屋委員からありました、しまくとぅばのことに関してなのですが、よろしいですか。
 先ほど照屋委員からもありましたように、しまくとぅばを統一しようとしますとかなり無理が出てきて、大事な文化そのものが崩れてしまうと思います。その実例を申し上げておきますが、例えば、宜野湾市大山のしまくとぅばでバスが来ることを「クーン、クーン」と言います。それを知らないで大山の人と会話をしますと、みんなバスが行ってから「あなたは来なかったと言ったでしょう」とけんかが始まります。これは笑い話でよくあります。そして、例えば同じトカゲでもアーケージューとかありますが、呼び方でこれも違いがいっぱいあります。そして、もっと大事なことが先ほどの文化ですが、実は私が住んでいる我如古には我如古スンサーミーという無形民俗文化財があります。この無形民俗文化財の言葉を無理して漢字で表現して書いたものですから、どうなったかと言いますと、この歌の中に「風スキバ」という言葉がありますが、「風スキバ」とは吹くという意味です。それを知識人が無理をして「風スキバ」は「吹く」ということだから、「吹く」という言葉を入れてしまったものですから、いつの間にかこれが「風フキバ」になってしまって、「風スキバ」というのは9月のそよ風のことで、「風フキバ」とはミーニシが吹く11月の風のことなのです。これで文化が、物すごく文化が狂ってしまったということが1点目。今度はまた東村根路銘地区の金丸部落で、あるすごい踊りがあるのですが、何々をウムシルムンという言葉があるのですが、これは実際はムヌシルムンなのです。ムヌシルムンというのは非常に位、地位が高くて、地域のためによくしたという意味を表現したものが、ウムシルムンとなって変えてしまったものですから、これが滑稽踊りとなってしまってマルグルイしたものがあります。ですから、このしまくとぅばを残す、伝えるということがいかに難しいかということをぜひ自覚していただきたいと。ただ、ここでしまくとぅば運動が起きていますが、これによって文化そのものが狂いますということを、ぜひ知ってもらいたいということをお願いしたいと思います。そういう実例を皆さんはきょう初めて聞くかと思いますが、そういった実例は聞いたことありましたか。

○大城朗義務教育課長 余り聞いたことはありませんけれども、先ほどから申し上げておりますように学校では限定的に支援をするという程度でしかできないのではないかと思います。きのうかきょうの新聞で給食の時間に「クワッチーサビラ」と、それから食べ終わった後に「マーサイビータン」とみんなで言うという記事が載っていましたけれども、そういう程度でしかできないのではないかと。あるいはラジオ体操をしまくとぅばでやったり、エイサーで使われる方言を聞いたり、組踊などを教えているところもありますが、総合的な学習などの範囲でしかできないのではないかと思っております。

○又吉清義委員 お互いしまくとぅばを残したいという、文化を継承する大事なことをやろうとしているのですが、その中でぜひもう少し進めていただきたいことが、地域にある文化財で重要なものがいっぱいありますが、残念なことに、これが沖縄県はほとんどが無視されています。あちこちほとんど草ぼうぼうです。例えば、皆さんがよく御存じの首里に玉陵がありますよね。あれ以上に価値のある西の玉陵というものが実は那覇にありますが、かわいそうなぐらい那覇市は全然見ておりません。めちゃくちゃです。こういったものもありますので、ぜひしまくとぅばも大事にする中で地域にある文化をしっかり大事にするように、守るように私はぜひ心がけていきたい。西の玉陵に行ったら本当に心が痛いです。歴史は玉陵よりも古いですし、石のつくりも価値があります。でも残念なことに、これが伝えられないものですから本当にかわいそうです。知る人ぞ知るところです。これはほんの一例ですが、もっとたくさんあります。ですから、そういったものもぜひ教育委員会として、沖縄の地域にある文化を大事にすることによって、そこに残っている言葉の意味が十分伝わっていきます。地域の文化と言葉も一緒に教えていかないと残念ですが文化は伝わらないということです。
 先ほど照屋委員がおっしゃったように、英語、中国語、日本語を教えることは大事なことだと。これはなぜかといいますと、これから私たちは観光立県を目指すからには世界で通用する人材を育成しないといけません。しまくとぅばを今の程度で行って、英語や北京語などといった言語を授業でも取り入れると。シンガポールでは高校生から3カ国語を教えると言っていました。高校生からは3カ国語を話せるようにすると。残念ながら日本ではそういった教育はありません。そういった人材育成をすることによってシンガポールは今6000万人観光です。あと10年後は1億2000万人にすると言っていました。ですから、しっかりと国が何を目指すのか、教育もそのレベルをやっているのです。観光立県を目指すのであれば、沖縄も小学校、中学校で3カ国語を話せるような教育に今から変えるべきだと思います。そうしないと全然追いついていきませんということをぜひ提言しておきますので、よろしくお願いいたします。
 次に、27ページ、陳情第65号、労働安全衛生委員会の設置を進め、学校労働環境の改善を求める陳情ということで、同じ山本隆司さんから実は9ページ、平成26年6月24日にも陳情平成26年第52号として全く同じものが出ています。今回の陳情は平成27年で1年おくれなのですが、平成26年のときは残業は1カ月に92時間でしたと。そして、1年後は90時間と2時間減っているのも皆さんの努力かと思いますが、この1カ月で90時間残業するということは、例えば月曜日から金曜日まで出勤しますと1日6時間ずつ残業します。これは正直言って普通ではありません。そうしないと土日が休めないのです。ですから、90時間というのはそういう日程になるものですから、やはり皆さんとしてなぜこんなに残業しないといけないのか、どこに問題があるのか、やはり真剣に調査をしていただきたい。民間であればこんなに残業をしたらはっきり言って首を切られます。もっとしっかりしなさいという言い方もありますし、先生方がなぜそんなに残業をしないといけないのか、お互い業務のあり方やいろいろな面から真剣に考えていただかないと先生方もたまったものではないでしょうし、こんなに残業すること自体正直に言って家庭崩壊につながると思います。ですから、その辺も平成26年6月24日にこういう調査を行いましたと書いてありますが、もっと突っ込んで残業する原因は何なのか、病気で休職している年齢層について、恐らく若い年齢層が多いかと思います。二十代、三十代、特に教職員になって二、三年以内の方々が多くないですか。半分以上は10年以内だろうと見ています。なぜかと言いますと、今の子供は賢いですし、PTAもすごいです。そこを解消することによって先生方も教職員として立派に教壇に立って、いい学力向上、いい人材育成できるのではないかと思いますが、しっかりいろいろな調査をする中で、そういった原因まで突っ込んでぜひ調べていただきたいと思います。1年前の平成26年6月24日の処理方針にあります一辺倒ではなく、本当に解決するためにどうあるべきかというところまで突っ込んで、ぜひ調査をして、9月定例会でどういう調査結果が出たかについて聞きたいのですが、よろしいでしょうか。

○新垣健一学校人事課長 陳情で出ております2014年の調査につきましては、沖縄県教職員組合で行われた調査で、恐らく委員おっしゃるように月曜日から金曜日までですとかなりでございますが、教職員の場合は土日の部活動の指導等もございますので、それを含めての数字であろうと考えております。また、病気休職者については、実は本県の場合、四十代が一番数が多いということがございます。私どもも一応多忙化解消に向けて、これまでもいろいろな取り組みをしてまいりました。平成20年度の本県調査におきまして、有給休暇率の取得が10日以下が過半数を超えていたということがありまして、平成20年度に分析検討委員会なるものを設置いたしまして、負担軽減推進員を配置してこれまで取り組んできたところです。行政間の文書の簡素化や研修会の見直し、小・中学校においては公立小中学校校務改善検討委員会の提言を平成25年度にやりまして、学校行事の見直しなどの取り組みをしているところでございます。平成20年度と毎年行っております多忙化に向けた職員の意識調査を比べてみますと、業務量が多いと感じている教職員は確実に年々減っているということがございますので、一定程度取り組みの成果があらわれているものと認識しております。一方、今回の陳情でありますように、職員の勤務管理につきましては確実に把握する必要がございますので、引き続き文書での通知あるいは市町村においては市町村の教育委員会に対して指導を行ってまいりたいと思っております。

○又吉清義委員 あと1点、今、学校現場でぜひ教育委員会も真剣に考えておくべきではないのかという現象が2年前から起きています。思いますのが、学校に子供たちが登校してきます。「早寝、早起き、朝御飯」を推奨しているのですが、たしか一番早い子供が来るのが大体6時55分ぐらいです。そうしますと、7時半ごろに来る子供たちは、大体どの学校も100名ぐらい来ます。残念ですが、教室の中に入れないのです。雨の日も風の日も。学校の入り口はどこもあけてもらえません。そして、幼稚園もそうです。一番早い子供は6時50分に来ます。それはなぜかと言いますと、子供を連れていて、共働きなので早く仕事に行きたいのですが行けないのです。又吉さんはなぜそんなことがわかるのですかと言われますが、ある事情がありまして早朝練習を月・水・金しています。先ほど部活を土・日に行うと言っていましたが、部活でも正直言って好きな先生方からしますと別に苦にはならないのです。苦しいときはお酒を飲んだら頭も吹っ飛ぶかと思いますが、そういうことも好きな先生方からしますとこれは残業ではないのではないかと思います。しかし、ぜひ一点知っていただきたいことは、各学校で7時半までは事情があって入れなくなったという学校の環境が変わりつつあると、いいか悪いかはわかりませんが、自分も見ていて7時ぐらいには学校に入れてもらってもいいけどなと思うことはあります。それをまず教育委員会で県内を全て調査していただいて、これがなぜそうなったのか、どこに理由があったのか、改善をするためにどういった方法があるのか。ただ子供たちが早く来て中には教室で勉強したい子供もいるわけです。そういった方法もできないのかということもぜひ考えていただきたいのですが、そういったお話は恐らくきょう初めて聞くかと思います。ぜひ調査をして改善できる部分は改善していただきたいということを要望しておきます。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新田宜明委員。

○新田宜明委員 直接この陳情処理にかかわることではないのですが、教育委員会に要望をしたいのですがよろしいですか。

○狩俣信子副委員長 どうぞ。
 新田宜明委員。

○新田宜明委員 実は、きのう一般質問を取り下げた中に教育行政に関する問題がありました。執行部を長時間拘束することは酷かと自主的に判断をして大体5分ないし、長くても7分ぐらいの質問時間を自主的に取り下げをしました。その私の一般質問の中で平成27年1月17日から1月23日まで文教厚生委員会でイタリアのインクルーシブ教育の視察をいたしました。イタリアでは精神医療に関してもそうですが、40年前から統合教育を始めています。ですから、向こうでは普通に健常児と障害児の子供たちが15名ぐらいの一つのクラスで、3名の先生がついていろいろな子供たちに対応できるような教育を行っています。これは向こうの国柄といいますか国家としての一つの教育に対する考え方、あるいはその根底にありますのは人間個々人に対する価値観といいますか、考え方の基本が、私たちの政治風土なり社会風土と、少し違うような感じがしました。そういったイタリアの統合教育、インクルーシブ教育について調査団なり、何かそういう視察研修をぜひやっていただきたいと思います。本来でしたらこういう大事な視察には執行部の皆さんにも声をかけて、どうにか予算をとってもらって一緒に同行してもらったほうが非常によかったと思います。そうすれば共通の認識が生まれるのですが、これは保健医療部も精神障害者の治療にどのような効果的な方法があるのかがイタリアに行けば非常にわかるだろうと。薬漬けをして、隔離をして、だんだんとひどくなるような日本の精神医療のあり方そのものが非常に問題だと思いますが、皆さんは教育行政の責任者ですから、ぜひそういう機会をつくるように頑張っていただきたいということを要望したいと思います。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子副委員長 以上で、教育委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 どうぞ御退席ください。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○狩俣信子副委員長 再開いたします。
 次回は、7月6日 月曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  呉 屋   宏