委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
平成28年 第 6定例会

2
 



開会の日時

年月日平成28年12月14日 曜日
開会午前 10 時 1
散会午後 6 時 19

場所


第2委員会室


議題


1 甲第2号議案 平成28年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算(第1号)
2 乙第5号議案 特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例
3 請願第13号、陳情第37号の2、第50号、第51号、第54号-2、第58号、第
 61号、第69号、第72号、第79号、第83号、第85号、第87号、第89号の3、第96号、第99号、第110号、第111号、第112号、第114号、第118号、第122号、第123号、第132号、第133号、第136号、第137号、第139号、第141号から第
 144号まで、第146号、第149号から第151号まで、第154号、第157号、第162号、第164号、第165号の2、第170号、 第177号
4 沖縄県の市町村国保事業に対する財政支援を求める意見書について(追加 議題)
5 沖縄戦戦没者遺族のDNA鑑定参加方法及び鑑定方法の改善に関する意見 書について(追加議題)
6 参考人招致について(追加議題)


出席委員

委 員 長  狩 俣 信 子 さん
副委員長  西 銘 純 恵 さん
委  員  新 垣   新 君
委  員  末 松 文 信 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  次呂久 成 崇 君
委  員  亀 濱 玲 子 さん
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  平 良 昭 一 君
委  員  瑞慶覧   功 君
委  員  金 城 泰 邦 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

子ども生活福祉部長         金 城 弘 昌 君
 福祉政策課長           大 城 直 人 君
 高齢者福祉介護課長        上 地 幸 正 君
 青少年・子ども家庭課長      名渡山 晶 子 さん
 子育て支援課長          大 城 清 二 君
 障害福祉課長           與那嶺   武 君
 消費・くらし安全課長       長 嶺   祥 君
 平和援護・男女参画課長      玉 城 律 子 さん
保健医療部長            砂 川   靖 君
 保健衛生統括監          糸 数   公 君
 保健医療政策課長         大 城   博 君
 健康長寿課長           山 川 宗 貞 君
病院事業局長            伊 江 朝 次 君
教育長               平 敷 昭 人 君
 教育支援課長           登 川 安 政 君
 施設課長             識 名   敦 君
 学校人事課長           新 垣 健 一 君
 県立学校教育課長         半 嶺   満 君
 県立学校教育課特別支援教育室長  新 垣 伸 次 君
 参事兼義務教育課長        石 川   聡 君
 保健体育課長           平 良 朝 治 君



○狩俣信子委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 甲第2号議案、乙第5号議案、請願第13号及び陳情第37号の2外41件についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、子ども生活福祉部長、保健医療部長、病院事業局長及び教育長の出席を求めております。
 まず初めに、甲第2号議案平成28年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算(第1号)について、審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城弘昌子ども生活福祉部長。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 それでは、甲第2号議案平成28年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
 文教厚生委員会甲号議案説明資料の1ページから2ページまたは平成28年度第6回沖縄県議会定例会議案その1の11ページから12ページをお開きください。
 今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算額に歳入歳出それぞれ1267万7000円を追加し、総額をそれぞれ2億1023万4000円にするものであります。
 主な内容としましては、母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条に基づき、母子に対する貸付金に要する経費を増額するものであります。
 以上で、甲第2号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、甲第2号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 母子家庭と父子家庭について、母子家庭は県内にどれくらいの世帯数があるのか、父子家庭の世帯は県内にどれくらいいるのか。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 平成25年度に県が実施をしました沖縄県ひとり親家庭等実態調査のデータにおける推計で申し上げますと、県内の母子世帯数は2万9894世帯、父子世帯数が4912世帯となっております。

○新垣新委員 母子父子寡婦福祉資金は必要なもので賛成するのですが、簡単に申し上げて、その中に生活保護者なども含まれていますか。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 ひとり親世帯に関しましては、児童扶養手当が支給されまして、ちなみに児童扶養手当を支給率でいいますと、これも所得に応じた支給になりますが、全国1位と高い状況にございます。生活保護につきましても、どれぐらいというものは持っていないところですが、生活保護を受給している母子世帯等も当然あると考えております。

○新垣新委員 できる限り、県独自で母子父子家庭の所得が上がるような施策を全庁体制でうまく考えてほしいと思っていますが、いかがですか。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 母子家庭につきましては、出現率が全国一高く、子供の貧困でも約6割近くの母子家庭が貧困状態にあると言われているところでございます。県で設置しました基金を使って母子家庭の支援をやっておりますので、引き続き市町村と連携して取り組んでいきたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 世帯数が出ていて比率が高いということですが、全国と比べた割合もお願いします。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 世帯の出現率でお答えさせていただきますと、母子世帯の出現率が沖縄県は5.46%に対しまして、平成23年度と時点が少しずれていますが、全国の母子世帯出現率が2.65%。父子世帯につきましては、沖縄県が0.90%に対して、全国が0.48%ということで、いずれも全国の約2倍の高い出現率となっているところでございます。

○西銘純恵委員 そのうち貸し付けが増額になったということですが、貸し付けを受けている世帯というのはどうなっているのでしょうか。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 そのうち、どのくらいの割合の世帯が貸し付けを受けているかというデータは持ち合わせておりません。貸付実績でお答えさせていただきたいのですが、平成27年度の母子寡婦福祉資金貸付金総件数で316件、金額にいたしますと1億6080万7000円という状況でございます。

○西銘純恵委員 この増額補正というのは316件が前年度で、今年度はどうなるのでしょうか。例年に比べてふえているという見方でよろしいですか。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 今回、補正予算を計上させていただきました理由といたしましては、母子の貸付事業において、4月から9月までの上半期での貸付件数と金額が前年度を上回っている状況にございます。下半期の貸し付けが昨年度と同程度として見込んだ場合、予算の不足が見込まれるということで、今回増額を計上させていただいているところです。貸し付けの約8割を占めるのが修学支度資金ということで、年を明けてから大きな資金需要が見込まれるということで今議会での計上をさせていただいているところです。

○西銘純恵委員 修学資金が8割ということですが、その貸し付けについて条件というのは―例えば、保証人条件とかいろいろあったと思いますが、何か条件を緩和したとかありますか。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 貸付件数増加の要因として、今、委員がおっしゃったような理由を考えているところです。母子家庭等の生活の安定のための貸し付けということで、近年、制度の改善を図ってまいりました。まず1点目といたしまして、貸付申請の早期受け付けを行うということで、これは運用の改善ですが、例えば学費の貸し付けにおいては単なる滑りどめに充てていただくことはできないものですから、それまでは本命に合格をしてから貸し付けの申請をしていただいて、貸し付けの審査をしてということになっておりました。そうしますと、払い込みの時点に間に合わないという状況が生じていたところでして、これを間に合うように事前に受け付けて審査をしておこうということで、これは平成27年6月からこのような取り扱いをしております。また委員がおっしゃいました保証人の所得要件の緩和についてですが、これは平成27年4月から連帯保証人―保証人を立てない場合は借受人になりますが、その所得要件についてそれまで生活保護基準額の1.4倍以上の所得を要することという所得要件を付しておりましたが、これについてより借りやすいようにということで、親のための資金―生活資金等ですが、これにつきましては生活補助基準額の1.2倍以上。子供のための資金につきましては、生活保護基準額の1.1倍以上の所得を要することということで、それぞれ要件を緩和したところでございます。このあたりの見直しが平成27年度の増加、そして今年度も上半期で増加ということでつながっているものと考えております。

○西銘純恵委員 そうしますと、前年度の316件というものが見込みとしてはどのくらいの件数になりますか。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 今回の補正予算は、母子貸付事業費だけで算出をしておりますが、母子事業だけで338件となっております。件数の見込みですのでこのあたりはどうなのかと思いますが、算出上はそのような見込みを立てているところでございます。

○西銘純恵委員 生活が苦しいという世帯が6割という皆さんですので、今、生活保護基準で条件緩和されている努力はわかりますが、母子父子の場合は車所有で生活保護を受けられないという皆さんが多いという―それについては調べていただきたいということがありますが、そういう中で生活保護基準であっても生活できない、受けられないという皆さんがいるという実態を掌握されて、もっと貸し付けの条件緩和について検討していただきたいと思いますが、いかがですか。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 貸し付け要件の緩和については、平成27年度に取り組んだところでございます。委員おっしゃるとおり、当然ながら母子父子の自立のための貸し付けでございますので、その辺についてはしっかり状況も見ながら、検討していきたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 この母子父子寡婦福祉資金については緩和もされていると思います。ちなみに、申し込みがされて貸し付けができた人の数、できなかった人の数というのはどうなっていますか。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 平成27年度の状況ですが、新規に申し込みをいただいたのが270件ございました。そのうち、貸し付けを行ったのが200件でございます。残りの70件ですが、取り下げ―これはほかで資金融通ができたなどでの取り下げが38件ございました。何らかの要件で不承認となったのが7件、そして資金の交付自体が次年度に繰り越されたというのが25件ということで、承認に至らなかったのがトータル70件というところでございます。

○金城泰邦委員 この270件のうち200件が貸し付けできて、70件ができなかったということで、こういった割合というのは平成27年度に改善されていると思いますが、私も平成25年か、平成26年につなげたときにだめでした。そのときと比べて改善されたことがわかるような数字はありますか。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 貸し付けの推移から御説明申し上げますと、平成26年度が248件、1億3000万円余りだったものが、いろいろな見直しを行った平成27年度には、316件と68件のプラス、そして金額で1億6000万円ということで、約3000万円増加しております。今年度もさらに増加が見込まれるというところです。先ほどの見直しをしたことによる貸付件数というものが手元にありますが、所得要件の見直しを行ったことによって借り入れができた件数が、平成27年度で36件、約4300万円ございました。このあたりは見直しの効果で借り入れがしやすくなった効果と考えているところでございます。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、甲第2号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入れかえ)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 次に、乙第5号議案特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城弘昌子ども生活福祉部長。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 それでは、子ども生活福祉部所管の議案について、御説明いたします。
 説明は、お手元に配付しています平成28年第6回沖縄県議会文教厚生委員会乙号議案説明資料により行います。
 1ページをお願いします。
 乙第5号議案特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例について、御説明いたします。
 この議案は、特定非営利活動促進法の一部が改正されたことに伴い、認定特定非営利活動法人の書類提出及び特例認定に関する事項を定める必要があるため、本条例における関係箇所の改正を行うものであります。
 中段の四角で囲まれた説明部分をごらんください。
 主な改正内容としましては、1点目としまして、認定特定非営利活動法人が海外への送金または金銭の持ち出しを行う場合の事前提出を不要とし、金額にかかわらず毎事業年度1回の事後提出に変更する改正でございます。
 2点目としましては、名称を変更する内容でございまして、仮認定特定非営利活動法人を特例認定特定非営利活動法人に変更する改正でございます。
 条例案につきましては、資料の2ページから3ページまたは平成28年第6回沖縄県議会定例会議案その2の64ページから65ページをごらんください。
 また、資料の4ページは条例の新旧対照表となっておりますので、あわせてごらんください。
 以上で、乙第5号議案についての御説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。 

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 海外に送金などと言いますが、具体的な事例など説明をお願いできますか。現在、沖縄県でそういうことをやっている法人が何カ所あって、大きい金額を動かしたところがあるのかどうかも含めて具体的にお願いします。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 現在、認定NPO法人が5法人あります。そのうち、海外に送金を行っている認定NPO法人としてアジアチャイルドサポートという法人がございます。そこはネパール連邦民主共和国、ミャンマー連邦共和国、スリランカ民主社会主義共和国、カンボジア王国等に対して、地震や洪水の被災地支援、小学校や井戸の建設、それからHIV感染者保護施設等の支援などを行っております。

○西銘純恵委員 金額もお聞きしたのですが……。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 これは平成26年度の数値ですが、この法人が海外に対して1968万1000円余りを送金しております。

○西銘純恵委員 5法人ということですので、残り4カ所の法人名を教えていただきたいということと、活動についても紹介いただけますか。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 5法人というのは、認定特定非営利法人でございます。まず1つが、特定非営利活動法人リカバリーサポート・ネットワーク。この法人は、遊技業界並びに民間や公的機関、研究医療機関等と連携・協力しながらパチンコ等の娯楽遊技場の利用者とそれに関係する人々に対して、娯楽遊技への過度ののめり込みに関する相談・啓発、予防等の事業を行って、これらの諸問題に対する健康及び社会損失を防止し、広く社会全体の利益に寄与することを目的としております。それから、特定非営利活動法人アンビシャス。この法人は、主に難病と診断された者に対して情報提供や経済的な自立啓蒙などの事業を行うことで、より質の高い生活を過ごせることを目的としております。続きまして、特定非営利活動法人うてぃーらみや。この法人は、沖縄の自然と文化を通じた教育と療育を研究・実践し、地域との連携、異文化との交流を図り、広く公益に貢献することを目的としております。それから、特定非営利活動法人ヴィクサーレスポーツクラブ。この法人は、沖縄県に在住する青少年及びその指導的立場にある成人、及びその者たちが居住する地域社会に対してサッカーを中心としたスポーツ活動やボランティア活動によって、スポーツ振興、子供の健全育成、まちづくり環境保全を図りながら沖縄県のスポーツ文化の振興及び、子供たちから大人までの健康や生きがいづくりに寄与するとともに、沖縄県とその地域社会の活性化に貢献することを目的としております。

○西銘純恵委員 海外に送金というところでお尋ねしたいのですが、先ほどのミャンマー連邦共和国とか、アジアチャイルドサポートというのは耳にしたこともある法人ですが、5カ所あって、総額どこの国にどれぐらいやっているかということは押さえていますか。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 海外への送金を行っているのは、5法人のうちアジアチャイルドサポートのみでございます。

○西銘純恵委員 法改正に伴いということですが、沖縄でやっている法人からも何か不都合があるとか、そういう声は上がったのでしょうか。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 県内の法人については、そのような声は聞いておりません。

○西銘純恵委員 海外への送金について、先ほどありましたパチンコとかいろいろ出てきたりしたら、気になるところも出るのかとか危惧しますが、少なくとも海外にいろいろな意味で沖縄が協力活動するという、そういう法人活動に対して便宜を図るということであれば、法改正も含めて重要ではないかということで終わります。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 確認ですが、送金については年1回の報告ではなく、毎回、毎回、報告が必要だったのですか。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 これまでの法の枠中では事前の届け出が200万円以上の場合ということになっておりまして、1回だけ200万円を超えた事例があります。

○亀濱玲子委員 例えば、災害に対する援助等に緊急に利用する場合など、事前提出が困難な場合はそうでなくてもいいということは、これまでもあったわけですか。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 その200万円の1回というのが、実はそういう事例でございました。

○亀濱玲子委員 では、あえてこれを報告しない、事前報告でなくてよいとした意図、この法改正の意図について県が説明するのが、もし可能であればお願いします。法改正の意図がもう少し深くわかればいいかと思いますが……。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 この法改正というのが、前回の改正のときにおきまして、附則の中で必要な見直し等を行うと。その中ではNPO法人等からの要望なども聞くといった形になっておりましたので、NPO法人の中から事前の届け出というのが一応の原則になっておりますので、それを行っていますと、先ほどありました災害などの緊急時に対応することはなかなか困難でありまして、どうしても後回しにせざるを得ないということがあります。それから、これは国際的な枠組みの中で勧告を受けまして、日本もそれに参加しております。その枠組みの中では事後の届け出が義務づけられたということでありまして、事後の届け出を行うことに改正されたところでございます。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入れかえ)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 次に、子ども生活福祉部関係の陳情第37号の2外18件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 金城弘昌子ども生活福祉部長。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 それでは、陳情の処理方針について、お手元に配付しています陳情に関する説明資料で、御説明申し上げます。
 表紙をめくりまして、陳情一覧表をごらんください。
 子ども生活福祉部関係では、継続の陳情が10件、新規の陳情9件となっております。
 継続となっている通し番号5の平成28年第89号の3、美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情につきましては、処理方針に変更がありますので、御説明させていただきます。
 資料の7ページをお願いします。
 処理方針に変更があるのは、記事項3についてです。
 変更のある箇所を下線で示していますので、変更後の処理方針を読み上げます。
 3、離島における保育士の確保については、待機児童解消支援交付金を活用し、市町村が実施する渡航費補助や資格取得補助等の保育士確保に係る事業への支援を行っております。
 また、保育士確保対策事業により、保育士資格取得を目指す保育補助者等を対象とした市町村の保育士試験対策講座への支援も行っております。
 平成28年11月に、全国保育士養成協議会等と宮古島市及び石垣市における保育士試験の筆記試験実施に関する覚書を締結し、平成29年4月から、沖縄本島に加えて宮古島市及び石垣市においても保育士試験が実施されることになりました。
 引き続き、離島における保育士確保の取り組みを推進してまいります。
 変更の理由についてですが、9ページをお願いします。
 変更理由の欄をごらんください。
 宮古島市及び石垣市での保育士試験の実施に関して、厚生労働省、全国保育士養成協議会、宮古島市及び石垣市との協議が整ったため、平成29年4月からの試験実施に関する覚書を締結したことから、処理方針を変更するものであります。
 以上が、処理方針の変更に係る説明であります。
 その他の継続分については、処理方針に変更がありませんので、説明を省略させていただきます。
 それでは、新規の陳情9件について、その処理方針を御説明いたします。
 資料の19ページをお願いします。
 陳情第133号離婚後の親子の面会交流に関する法整備と支援を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 20ページをごらんください。
 1、2、3及び4、県では、ひとり親家庭の生活の安定と児童の福祉の増進を図るため、就業や生活、子育てを総合的に支援する母子家庭等就業・自立支援センター事業を実施しております。
 同事業においては、養育費専門相談員を配置し相談支援を行うとともに、離婚時の取り決め等に係る講習会の開催、弁護士による面会交流及び養育費取得等についての法律相談を実施しており、引き続き取り組んでまいります。
 面会交流に関する法整備等については、現在、各方面においてさまざまな議論がなされているところであり、その動向を注視してまいります。
 続きまして、資料の21ページをお願いします。
 陳情第141号「無料低額診療事業の保険薬局への拡充を政府に求める意見書」の提出を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 無料低額診療事業のあり方については、国において、調剤薬局を事業の対象とすることも含めて検討されているところであります。
 県としましては、今後とも国の動向等を注視してまいりたいと考えております。
 続きまして、資料の22ページをごらんください。
 陳情第142号介護保険制度の見直しに対する陳情について、処理方針を読み上げます。
 23ページをお願いします。
 1、介護保険に係る制度改正については、国の社会保障審議会で審査しており、県ではその状況等を注視しているところであります。
 必要に応じて、他の都道府県とも連携して国に要望するなど適切に対応していきたいと考えております。
 2、施設整備については、居宅生活が困難で施設入所の必要性が高い高齢者が安心して生活できる施設を確保し、入所待機者の解消が図られるよう、市町村の需要等を踏まえ必要量を見込んだ沖縄県高齢者保健福祉計画に基づき、計画的に取り組んでおります。
 3、介護従事者の処遇改善については、介護報酬の中で措置されてきており、平成29年度からさらに拡充される予定となっております。
 また、確保対策としては、地域医療総合確保基金を活用し、参入促進、資質向上、労働環境・処遇の改善に資する取り組みを進めております。
 4、介護保険に係る制度改正等については、国の社会保障審議会で審査しており、その制度設計は、国においてなされることから、県では引き続き同審議会等の状況を注視してまいります。
 続きまして、資料の24ページをごらんください。
 陳情第143号「要介護1・2」の「一部保険給付からの除外」を中止し、安心、安全の介護保障を国の責任で実現するよう求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 25ページをお願いします。
 1、介護保険に係る制度改正については、国の社会保障審議会で審査しており、県ではその状況等を注視しているところであります。
 必要に応じて、他の都道府県とも連携して国に要望するなど適切に対応していきたいと考えております。
 続きまして、資料の26ページをごらんください。
 陳情第151号貧困の連鎖を断ち切るための社会保障の充実を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 27ページをお願いします。
 2、社会保障制度は、国民生活の重要な基盤であることから、国において国民の安心と納得を得られる仕組みを確立する必要があると考えております。
 3、介護保険制度の改正については、国の社会保障審議会で審査しており、県ではその状況等を注視しているところであります。
 必要に応じて、他の都道府県とも連携して国に要望するなど適切に対応していきたいと考えております。
 続きまして、資料の28ページをごらんください。
 陳情第157号認可外保育園に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1及び2、県では、認可保育所での保育を基本と考えており、認可外保育施設については、待機児童対策特別事業を活用し、認可化に向けた運営費や施設整備の支援を行うなど、認可化の促進に取り組んでおります。
 認可外保育施設の認可化移行により、保育の質の向上及び保育士の処遇向上が図られるものと考えております。
 また、認可外保育施設に対しては、給食費や健康診断費等の助成を行うなど、入所児童の処遇改善及び保育の質の向上に取り組んでおります。
 3及び4、県では、市町村と連携し、認可外保育施設への支援及び指導監督に取り組んでおります。
 引き続き、保育の実施主体である市町村と連携し、適切な支援のあり方について検討してまいりたいと考えております。
 続きまして、資料の30ページをごらんください。
 陳情第162号意思疎通支援事業等の充実に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1、県では、県政情報の広報番組うまんちゅひろばにおいて手話通訳者を配置するなど、聴覚障害者への手話による情報発信に努めております。
 今後策定する手話推進計画において、聴覚障害者へのコミュニケーション手段の充実に努めてまいります。
 また、防災行政無線等の情報が届きにくい状況にある聴覚障害者に対しては、直接、携帯メール及びスマートフォンアプリによる情報伝達が行われております。
 県においては、市町村による避難誘導等の体制づくりを支援してまいります。 2、県では、医療機関での通訳など専門性が高く、離島市町村での対応が困難である場合には、派遣要請に応じ手話通訳者を派遣しているところであります。
 今後とも、聴覚障害者の社会参加を支援するため、必要な予算の確保に努めてまいります。
 3、手話通訳者の養成につきましては、沖縄県聴覚障害者協会に委託して実施しております。
 平成27年度は、沖縄本島、石垣市及び宮古島市で養成研修を実施し、宮古島市の5名を含む40名の手話通訳者を養成したところであり、引き続き、離島圏域での研修実施に取り組んでまいります。
 また、養成された手話通訳者を対象として、公的資格である手話通訳士の資格取得に向けたステップアップ研修を実施しております。
 今後とも手話通訳者の養成及び技能向上に取り組んでまいります。
 4、平成28年4月1日に施行された障害者差別解消法に基づき、厚生労働省において、障害の特性に応じた合理的配慮の提供などに関する福祉事業者向けのガイドラインが策定されたところです。
 県としましては、県内の福祉施設に対して、聴覚障害者に対するコミュニケーション手段の配慮に努めるよう、ガイドライン等の周知を図ってまいります。
 5、県では、沖縄聴覚障害者情報センターに、聴覚障害者の来所等に対応するため、手話通訳者を1名設置し、市町村においては、17市町村に計25名の手話通訳者が設置されております。
 県としましては、手話通訳者未設置の市町村に、設置に向けた取り組みを支援してまいります。
 続きまして、資料の33ページをお願いします。
 陳情第165号の2、軽度知的障害者等への支援機関の充実を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 34ページをごらんください。
 1、第4次沖縄県障害者基本計画を策定するに当たり、障害当事者の生活課題等を把握するため、平成24年に実施したアンケート調査では、36人の療育手帳B2所持者から回答を得ております。
 県としましては、次期計画となる第5次障害者基本計画を策定する際のアンケート調査において、療育手帳B2所持者を含め、障害当事者の実態が反映されるよう、調査手法等のあり方を検討していきたいと考えております。
 2、福祉施設に在籍している特別支援学校卒業生の人数については、どのような調査が効果的であるか、調査手法や実施時期等を含め、県教育庁等と連携し協議を行う必要があると考えております。
 3、特別支援学校卒業生の障害福祉サービス利用など地域福祉へつながるシステムづくりについては、在学中からの学校・福祉・市町村等とのネットワークの構築が重要であると認識しております。そのため、県教育庁と連携し協議していきたいと考えております。
 4、青年期の障害児については、障害福祉サービスの利用など、当該障害児が必要とする支援策を利用することで居場所づくりにつながるものと考えております。
 5、県では、発達障害者支援センターにおいて、市町村や相談支援従事者等に対する研修や普及啓発等を実施することにより、発達障害児(者)及び軽度の知的障害者に対する相談支援の充実を図っております。
 また、発達障害児(者)支援にかかわる支援機関リスト及び医療機関リスト等を作成・配付し、発達障害者支援センターのホームページへ掲載するなどの情報発信を行っております。
 6、女性の障害者については、一部において教育、就労、結婚など社会生活に関して男性に比べて制約が大きく、生きにくさはより深刻となる傾向もあると聞いております。
 県では、相談支援専門員等に対し、困難事案への対応力向上研修を実施し、支援者の知識・技能の向上に取り組んでいるところであります。
 7、一般就労を行う障害者については、障害者就労・生活支援センターにおいて、関係機関と連携を図りながら、就業に伴う日常生活に関する相談など、職場定着に向けた支援を行っております。
 また、在職障害者の支援ニーズがより一層多様化かつ増大している状況があることから、国においては、障害者総合支援法施行3年後の見直しの中で、職場定着支援に向けた新たなサービスの創設を検討しているところであります。
 県としましては、国の動向を注視しながら必要な対応を行っていきたいと考えております。
 続きまして、資料の36ページをごらんください。
 陳情第177号首里城内第32軍司令部壕説明板の文言復活を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 沖縄県としては、第32軍司令部壕の説明板は、沖縄戦の実相を語る重要な戦跡、平和教育・学習の場として活用することを目的として設置しております。
 説明板設置に当たっての県の基本的な考え方は、ごうの構造、構築された経緯、戦時中ごうが果たした役割、ごうの存在に起因する首里城等の文化遺産の喪失及び第32軍司令部の南部撤退に伴う住民の犠牲等を記載するというものであります。
 沖縄戦全体における慰安婦の存在や住民虐殺を否定したものではありませんが、県としては、現行の内容において、説明板設置の目的を果たしていると考えております。
 以上で、子ども生活福祉部に係る陳情の処理方針について、説明を終わります。

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 説明資料2ページ、陳情平成28年第50号、認可外保育園の現状と活用に関する陳情について、認可外といいましたら県がしっかりさまざまな観点で支援していくという立場ですが、正直に言いまして、処理方針の「認可保育所での保育を基本と考えており、認可外保育施設について、待機児童対策特別事業を活用し、認可化に向けた運営費や施設整備の支援を行うなど、認可化の促進に取り組んでおります。」と。認可の場合、市町村が認可をして県に上がってきますが、例えば現状の認可外保育施設の支援はどのような形でやっていますか。陳情者の意見としては、何か不満があるので少し変えてくれという形で来ていると思います。

○大城清二子育て支援課長 現在、県が認可外保育施設に対して行っている支援といたしまして、まず認可保育所等への移行に向けた支援として施設整備、それから運営費の支援、それから認可外保育施設に入所している児童の保育の質を確保する観点から給食費、健康診断に係る経費、それから認可外保育施設の職員―調理員に対する検便の費用などを現在支援しているところでございます。

○新垣新委員 認可園と無認可園というのは格差があるということはわかり切ったことです。例えば、おむつとか、ミルクとか、そういった支援等はどうなっていますか。

○大城清二子育て支援課長 先ほど御説明いたしましたように、給食費については県から支援を行っておりまして、今年度も認可園との格差を是正するという観点から、3歳児以上については89円から99円に10円単価を引き上げたところでございます。

○新垣新委員 今、格差と認めているのですが、一法人の私立保育所では子供1人に約105万円の運営費等が国から入っています。無認可園で支援等やこれを換算した場合の1人当たりの運営費はどうなりますか。是正をしないといけないという問題はわかり切ったことで、昔からの課題ですが、県としてそこら辺はどういった査定がありますか。

○大城清二子育て支援課長 認可園や認可外保育施設では施設の位置づけ等も異なりますので、単純に公費負担を比較することは困難な部分があると思いますが、平成28年度の予算のベースで言いますと、国、県、市町村から認可保育所に対しては運営費ということで支援が行われているところでございます。あと、認可外保育施設につきましては、先ほど御説明いたしましたように、施設の運営費や施設整備、給食費等の支援も行っていますので、そういったもので比較をしますと―単純に多い、少ないという比較は難しいと思いますが、数字で見ると認可保育所については児童1人当たり72万3000円、それから認可外保育施設については児童1人当たり8万3000円でございまして、差としては64万円の差があるということでございます。

○新垣新委員 数値は変わっていると思いますが、私は糸満市議時代に民生委員を4期やってきていまして、市議時代に1人104万円の計算―算定できているという報告があったものですから、格差があるということはわかりました。その辺に向けて、今、認可外保育施設の保育士が正直に言いまして、給料も安く、格差がある中で流れて、認可保育園に行きたいという状況、さらに自費のお金から認可外保育施設の運営費を出しているという苦しい状況を県はどう見ていますか。

○大城清二子育て支援課長 委員おっしゃるとおり、認可外保育施設の運営につきましては、基本的にそこを利用する利用料でほとんど賄われているというところもございまして、なかなか施設運営について厳しいということは承知しているところでございます。ただ、県といたしましては、保育を必要とする児童については、基本的には認可保育所等で保育をすることが基本という考え方がございますので、保育の質を確保する観点から認可外保育施設についてはできるだけ認可保育所等へ移行していただきたいということでこれまでも施設整備、それから運営費等の支援を行ってきているところでございます。

○新垣新委員 今、小規模保育という形で―たしか、ゼロ歳から2歳まで19名でしたか、そういった流れの中、県としても市町村にゼロ歳から2歳までの小規模保育について指導は行っていますか。

○大城清二子育て支援課長 そういった助言・指導は市町村に対して行っているところでございます。

○新垣新委員 こうやって県議会に陳情が提出されるということは、まだそういったものが拡大していないと。平成29年度までに待機児童を解消するという国の指針がありまして、目指すものとして目標はいいのですが、現実はまだまだ至っていないという現状がある中、認可外保育施設の支援について市町村と何回会議をしていますか。

○大城清二子育て支援課長 大きい会議といたしましては、年に二、三回予算の概要や事業の説明等で開催しておりまして、今月22日にも市町村を集めての会議を予定しているところでございます。それとは別に待機児童解消に向けては、今年度も子ども生活福祉部長が首長訪問ということで各市町村長に伺いまして、待機児童解消に向けた現状、取り組み等について説明させていただくとともに、それぞれの市町村事情もございますので、そういった意見交換をさせていただいて、待機児童解消に向けた取り組みを、県、市町村連携してやっていきたいということを確認しているところでございます。

○新垣新委員 確認という意味もわかりますし、無認可園が大分減ってきているということはわかってはいます。今、県内で無認可園の施設はどのくらいありますか。

○大城清二子育て支援課長 平成28年4月1日現在で、認可外保育施設の数は390施設となっております。

○新垣新委員 陳情者の真栄城会長は、非常に格差があるという悲痛な思いを述べております。また、予算はあるけれども市町村の財政が厳しいなど、いろいろな問題もありますよね。いかがですか。

○大城清二子育て支援課長 詳細については、個々の市町村の把握はしておりませんが、今回、認可外保育施設の団体からの提言もございまして、やはり市町村でそういった取り組みにばらつきがあるということで、県のリーダーシップを発揮していただきたいというお話はありました。

○新垣新委員 その件に向けて最後に2点だけ。
 まず、市町村の首長に子ども生活福祉部長が訪問するときに、無認可園を認可化してくださいと。はっきり言います。起債をしてでもしっかり認可にしてくださいと。なぜかといいますと、子供のサービスや質の低下については、運営費が上がるほど保育のサービスも上がります。そこを強く指導してほしいということが1点目。
 2点目に、県の努力もわかりますが、390施設あるという無認可園の関係者に、平成29年度の新年度予算で何らかの工夫で運営費を上げるような形で検討していただけませんか。390施設1園につき大体10万円ぐらい、気持ちの分という形で出すと。新年度に向けて、そこら辺の財政的な支援についても考えていくことはいかがですか。

○大城清二子育て支援課長 例えば、委員からお話のありました運営費の支援につきまして、やはり県といたしましては保育の質を確保する観点から保育を必要とする児童については認可保育所等で保育を行うということをこれまでも基本として進めておりますので、今後もそういった観点で取り組みを進めていきたいと思います。ただ、現場の実情等もございますので、その点につきましては市町村と意見交換をさせていただいて、何らかの形での支援が行えないかということで検討してまいりたいと考えております。

○新垣新委員 これははっきり言いまして昔からわかり切っていることで、運営費を自腹で払っているのです。かわいそうなのです。認可に向けてやるということも自腹で出しているので、新年度予算でそこを考えてくださいということなのです。昔からこれはわかり切った話なのです。ですので、県も真剣になって、例えば公共事業を削ってまでもここに充てるとか、かわいい子供たちのためにそのぐらいの気持ちを持たないとだめだと思います。社会的に子供たちを支えるとか、たった一つの道路を我慢してここに充てるとか、そういう努力はどうですか。公共事業を少し削ってまでもここに充てるということを考えるべきではないですか。

○大城清二子育て支援課長 委員のおっしゃることもごもっともではございますが、やはり県といたしましては、引き続き認可化移行に向けて取り組みをしていきたいと考えております。

○新垣新委員 本当にこの問題は昔からわかり切った話です。頭にきているという話で、先生方の苦しみもわかります。ですから、子ども生活福祉部長に言っているのです。どうですか。これは知事にも折衝して、公共事業を削ってまでも認可になるまでは県が幾分か運営費をサポートしてあげると。そのぐらいの気持ちを持たないとだめだと思います。これは社会奉仕で頑張っている方々です。かわいい子供たちです。昔からわかり切っている話です。このことについては糸満市議時代から頭にきていました。県は無認可園を支える立場ですよね。公共事業を少し削ってでも少し充ててください。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 子ども生活福祉部では、予算の云々というまではできませんが、先ほど子育て支援課長からも話がありましたが、県としてはまず認可化の移行にしっかり努めていくということをやっております。あわせて、今回も各市町村回りましたけれども、各市町村も平成29年度までには待機児童を解消したいという思いでいろいろな施策をやっていきたいということを言っておりましたので、平成27年で掲げた1万8000人の保育の量の確保をしっかり平成29年度までにやっていくと。まずは待機児童を解消していくということが目下の県と市町村の取り組みですので、それをやりながら当然ながら認可外保育施設についてはどういったことができるかも含めて市町村と連携していきたいと思います。

○新垣新委員 イーケーサーみたいになりますが、この問題においては非常にわかり切った話で、平成29年度までに待機児童を解消すると掲げている目標も厳しいと思っています。しかし、向かうべきものには努力するというものに水を差すことは言いません。ただ、市町村の財政が厳しくて、無認可にもまだ手当てが回らないという問題に、公共事業を削って運営費に充てなさいということなのです。できない分は、県は申しわけない、頑張ってくださいという思いやりでつけてほしいということを強く申し上げて、この団体に意見をお聞きしたいと思っております。これは昔からわかり切った話で、これは本腰を入れてやらないといけないのです。借金して自腹で払っているのです。こうやって社会奉仕の方々を大事にしたいので呼んでほしいということを申し上げて質疑を終わります。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 今の陳情、説明資料2ページ、陳情第50号に関連する質疑でお願いします。これは活用に関する陳情で、県は処理方針として、認可化への取り組みと子供たちへの支援をうたっているわけですが、県内に390園あるということに関して、子供たちの数、それから公的な保育園に通っている数からするパーセンテージを教えていただけますか。

○大城清二子育て支援課長 平成28年4月1日現在、認可外保育施設に入所している児童の数は1万4404人。それから、認可保育所等に入所している児童の数は4万4766名でございます。割合で言いますと、認可外保育施設は24.3%、認可保育所等は75.7%ということになっております。

○亀濱玲子委員 働いている保育士の数について、認可外保育施設の保育士の数を教えていただけますか。

○大城清二子育て支援課長 平成28年4月1日現在の数字ですが、認可外保育所に従事している方は1451名。それから認可保育所等に従事している方は、8855名となっております。

○亀濱玲子委員 この方々の要望は、働く保育士の環境整備も含めて、保育所の賃金の補助を認可園と同様にしていただきたいということも1点上げられていますが、これについて処理方針ではうたわれていないので、これについての考えをお聞かせください。

○大城清二子育て支援課長 県といたしましては、保育を必要とする子供については、認可保育所等での保育を基本と考えておりますので、基本的に認可外保育施設については認可保育所等に移行していただきたいということで支援をしているところでございます。

○亀濱玲子委員 子供たちの数字でいいますと24.3%というのは、とても多い数の子供たちがこの格差の中で県の方針が認可化だと言ったとしましても、現実には保育園で子供たちが育っていくわけですよね。ここの希望が沖縄県独自の準認可園として、指導基準をクリアした認可外の園を準認可園とした対応というものができないかということが陳情者たちの希望でもあります。これについて処理方針では全く示されておりませんので、これの見解を示してください。

○大城清二子育て支援課長 認可保育所と認可外保育施設につきましては、やはり保育の質で異なるということで考えております。具体的には、職員の配置―基本的に、認可保育所等につきましては、職員は全て保育士が従事しているという状況でございます。それに対して、認可外保育施設については、保育士の資格を有する方が3分の1以上であればよしという要件となっております。あと、児童1人当たりの保育室の面積について、認可外保育施設につきましては、1人当たり1.65平方メートルということですが、ただ、認可園につきましては人数によって若干差はありますが、ゼロ歳、1歳の児童については3.3平米となっております。それから、2歳児以降につきましては1.98平米ということで、そういった保育士の数や施設面積等を比べると、認可園のほうが保育環境としては恵まれておりますので、県といたしましてはそういった恵まれた保育環境で子供たちを保育したいということで、認可保育所等への移行を進めているということでございます。

○亀濱玲子委員 こうやって県がそういう方針を持っているのであれば、24.何%という多くの子供たちが1人当たりの保育にかかる費用が64万円という大きな差の中に現実にいるわけですよね。そうしますと、この差を埋める県の努力を市町村と一緒にやるということになっていくと思いますが、実際、この方たちが希望していることに対して埋めることができないということであれば、64万円をどう埋めていくかということを年次努力しなければいけないと思います。これについて新垣委員も質疑をされていましたが、それを充実させていくための具体的な努力というものを示さなければいけないと思いますが、それについてはいかがですか。

○大城清二子育て支援課長 委員御指摘のように、県といたしましても十分とは言えないまでも、一応、認可外保育施設に対してはこれまでも給食費や子供たちの健康診断等に対する支援を行ってきております。それについても現状を確認しながら段階的にそういった支援の拡充も実際に行ってきております。具体的に、平成25年度には、認可化移行に対する施設整備の費用として、これまで上限3000万円だったものを5000万円に引き上げております。それから、給食費の補助単価につきましても、77円から89円への引き上げ。平成28年度につきましても同様に、給食費については89円から99円ということで拡充を行ってきているところでございます。

○亀濱玲子委員 子供が育つために子供の権利というのは本当はひとしく保障されなければならないわけですので、現実にこれだけの差がある中で子供が育っているということは、いつも大変なことだと思っています。もちろん自治体もそうですが、力を入れて差を埋める努力をしなければいけないと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 今の認可外保育施設の件ですが、準認可園にすることの問題としてはどういうものがありますか。これは条例をつくればできるのか、何が問題なのか。そこを教えていただけませんか。

○大城清二子育て支援課長 東京都ではよくそういった認証園のお話を聞くのですが、そこは条例ではなく、要綱等でつくっているのではないかということで、一応聞いております。

○照屋守之委員 やろうと思えばできるということですよね。準認可園にして、こういうところは支援しますなどという決まりごとを自分たちでつくればできるという話ですよね。いかがですか。

○大城清二子育て支援課長 東京都でもそういった形で実際につくっておりますので、それは可能ということで考えております。

○照屋守之委員 今の話ですと、子ども生活福祉部長がやろうと言えばできるわけです。要するに、この認可外保育施設ができた―この認可外保育施設についてはもう少し調査をする必要があるのではないかと思います。認可外保育施設というのは公が出したのではなく、自分たちで自主的につくったわけですよね。そうしますと、自主的な保育を提供して、経営的にも成り立つという形で県がやりなさいと言ったことも、市町村がやりなさいと言ったこともないと。そのような需要があればやりますという形で自主的につくった組織ですよね。そして今、この組織が余りにも公立の保育園との差があるので、これは少しおかしいのではないかという形で、いろいろなことで何とかしてほしいということだと思います。ですから、本来は390も認可外保育施設がある中で、自主的に保育サービスを提供して、これは多くの県民から支持をされて、利益とは言いませんが、経営的にもよくやっているというところはあると思います。それが認可外保育施設の強みですよね。ですから、そこは一緒くたにするのではなく、本来何のためにあなた方は認可外保育施設をつくったのですかというところをきちんと整理して、そこの中できちんとやれているところ、対応できているところ、逆に認可保育所ができない部分とか、そこが対応できないので認可外保育施設を好んで預ける県民の方々は多いのではないですか。ですから、そこも整理して、今の認可園との対応とか、この辺のところまで突き詰めていかないと、一方的に差があるのではないか、けしからんのではないか、なぜやらないのかという、このような議論はおかしいと思います。そこはどうですか。

○大城清二子育て支援課長 先ほど、県外の東京都の例をお話ししましたが、県内でも、以前、浦添市が独自の認証園を実施していたようでございます。ただ、その財源が基本的に市町村の一般財源で賄うというところで、財政的な負担の観点。それから認証園につきましては、やはり認可園に比べて基準が少し緩和されるところがございます。先ほど御説明しましたように、具体的に東京都でも認可保育所では職員全てが保育士の資格を有していると。ただ、そういった保育士資格を有する者を2分の1以上とか、3分の2以上とか、そういった要件を一部緩和して認証するということで、保育の質の観点からどうかという財政的な面や保育の質を確保する観点の面から、いろいろ検討が必要ということで考えております。

○照屋守之委員 処理方針で認可化の促進に取り組むということですが、こういうことを本当にいって、全部認可園にするという覚悟を決めてやるのでしたら、それにかかる予算や経費、市町村負担、国の財政負担も含めて、本当に皆さん方がそれを真剣に考えて取り組んでやるということで、それが実現していきますと、財政的には大変な負担を負います。結局、皆さん方はこういう形で口では言いますが、市町村と本当に詰めて、390の認可外保育施設をきちんと整理して認可化できるかといいましたら、不可能です。絶対できません。なぜかといいますと、市町村も負担しないといけないからです。国もこれだけの負担をしないといけないのです。これをきちんと公のものとして負担しますと莫大な予算です。永遠にこれが続いていくのです。ですから、このレベルの議論はしないでください。本当にやるのでしたらやってください。本当に責任を持ってやりますかという話です。ですから、こういう形で認可園になって、国も、市町村も、県もそうですか、財政的な支援をし続ける仕組みをつくっていくというものと、今の認可外保育施設に対して大きな予算ではなく、別枠の予算をつくって少し手当てすることによって認可外保育施設の経営そのものを助けていくと。そうしますと、ここのお金は莫大です。この莫大な予算というのは皆さん方は目に見えないのでそういうことを言えますが、国からしますと大変なことです。市町村も大変なことです。ですから、認可化にかかる部分と今の認可外保育施設が困っている分のものを支援していく、この金額の差というのは歴然としています。そして、390の認可外保育施設を全部認可化に移行することについては、ほぼ不可能に近いです。ですから、そうこうしながら認可外について何らかの形の支援の仕組みをする、そうすることによって認可外保育施設も現状で頑張れるという仕組みをどういう形でつくっていくかということを県は考えたほうがいいのではないかと思いますが、どうですか。

○大城清二子育て支援課長 先ほどからの御説明と少し重なる部分もありますが、やはり県といたしましては、基本的に保育を必要とする児童については認可保育所等での保育を行うということで進めていきたいと。ただ、委員から御指摘のありました認可外保育施設につきましては、やはり地域の子育て支援の役割も担っておりますので、そういった観点から認可外保育施設等に対して何らかの行政としての支援ができないだろうかということで、この辺は保育の実施主体であります市町村と意見交換をさせていただきながら、どういった形で支援ができるのか、どういった取り組みができるのかということで、いろいろ市町村と連携していきたいと考えております。

○照屋守之委員 私が言うことを子育て支援課長が答えるとそうなります。これは子ども生活福祉部長が答えるものです。今ない仕組みを考えてほしいということですので、そこは部長が引き取ってどういうことができるかということをやらないと、今みたいに市町村と連携をしてやっていく。冗談を言わないでください。そうするのでしたら県が自分たちで方針を定めて、こういうことでやりましょうとやらないと、この認可化についてもあなた方は認可化をしなさいと言って、向こうは財政的な事情もあるわけですよね。本当に進んでいますかという話です。ですから、こういう陳情者に対して本当に応えていくためには、今の実態、県の状況、市町村の状況―彼らもそう簡単に認可化できないとわかっています。あなた方もわかっていますよね。ただ行政の立場として認可化をしますという話ですよね。ですから、建前的なことは言わずに、市町村と協議をするのでしたら県は沖縄県全体の保育を考えたときに、認可保育所、認可外保育施設のことをこのように考えておりますと。何とか認可化にやっていきたいけれども、実情は難しいと。しかし、この認可外保育施設が担っている責任は非常に大きいと。これは県民に対する我々行政としての対応も考えなければいけないと。そうしますと、かくかくしかじかでこのような仕組みがとれれば、満足とは言わないまでも何らかの改善策、方法が一歩前に進むはずだと。これについてぜひ市町村も一緒に検討して、考えてほしいという形で皆さん方の考え方を持っていかないと、協議しておさまる話ではないということを言っています。実態はそうですよね。なぜそうなるのか。市町村の財政負担が伴うからです。責任が伴うからです。そう簡単にうまくはいきません。子ども生活福祉部長はいかがですか。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 委員おっしゃるように、沖縄県で認可外保育施設が多い理由としては、社会的な背景があったと思います。復帰後に急に整備されたなどということで、どうしても必要性があったということから派生したと認識しております。そういうこともありまして、県としてはこの間給食費の助成であったり、子供たちの環境改善に向けた取り組みをずっと続けてきました。ただ一方で、待機児童はずっといるということですので、まず平成29年度までにしっかり市町村と連携して取り組んでいきたいと思います。あわせて、委員おっしゃるように、確かに認可外保育施設のほうでは認可外保育施設でずっとやっていきたいということもあるとは聞いております。ただ、必ずしもそうでないところも多々あると思いますので、そこは認可外への状況も踏まえながら認可化移行にしっかり取り組んでいくということとあわせて支援のあり方も―いわゆる子育て支援の機能を持っていたというのは、果たしている役割はあると思いますので、そこは市町村と連携してしっかり取り組みを進めていきたいと思います。どのようなことができるか、もう少し意見交換をしたいと思っております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 説明資料33ページ、陳情第165号の2について、高等特別支援学校―高等特支というのは軽度の知的のおくれがある場合とか、知的おくれのない発達障害の子が通っているということで、この保護者の方々から陳情が出ている件ですが、そういった軽度の発達障害―いわゆるB2を持つ子供たち、具体的に言えば高等特別支援学校の卒業生についてもアンケート調査に反映させてほしいという要望についてですが、これまでは反映させたことはありますか。

○與那嶺武障害福祉課長 現在、計画期間としております第4次沖縄県障害者基本計画が、平成26年度から平成33年度までの8年間の計画期間となっております。この計画を策定する際、平成24年度にアンケート調査を実施しておりまして、そのアンケート調査の中で36名の療育手帳B2所持者の方から回答を得ているということでございます。

○金城泰邦委員 この36名は高等特支の卒業生ですか。

○與那嶺武障害福祉課長 この調査の手法としましては、特別支援学校にアンケート調査票を送付して実施しているところから、在学生を対象としたものと考えております。

○金城泰邦委員 今回の要望というのは、卒業して、成人になり、そういった卒業生が社会に出て以降トラブルに巻き込まれるケースが実際あるものですから、そこからの要望という認識を持たないといけないと思いますが、そこはどう認識していますか。

○與那嶺武障害福祉課長 やはり、特別支援学校を卒業した後には、一般的には例えば就労支援事業など、そういった福祉サービス事業を利用しているということもありますが、中には卒業してそのままの状態―例えば、家で在宅のままとか、そういった状況もあろうかと思いますので、その調査などにつきましては今後また十二分に検討していきたいと考えております。

○金城泰邦委員 検討で終わるレベルではなく、いわゆる軽度の発達障害を持っている子供たちが卒業後―要するに、ケアが受けられない状態になったときに、トラブルを起こすケースというのは現実にあるわけですので、そういったことがあるということを踏まえてきちんと調査をすべきだと思います。これはきちんとやるという認識を持たないとだめだと思いますが、いかがですか。

○與那嶺武障害福祉課長 陳情の中では在籍状況調査ということがありますが、県内には約1800余りの障害福祉サービス事業所がございます。そういうことも含めまして、例えば調査依頼の相手方として、今、お話ししたような事業所がいいのか、保護者もしくは市町村へ調査依頼をするのかも含めて、調査手法や目的、そういったものも含めて県教育庁と連携をして、調査の実施に関して協議していきたいと考えております。

○金城泰邦委員 陳情にありますように、金銭トラブルなどに障害者が巻き込まれていないかという調査のもとに知的障害者がゼロということがあったということですが、重度の知的障害がある場合は周りに保護者なりいますので、巻き込まれる可能性はほとんどありませんが、軽度の場合、社会に出て、ひとり立ちをしたときにトラブルが起きたりしているものですから、そこを認識してくださいという趣旨なのです。そこを酌み取ってくださいということですが、そこについてはどうですか。

○與那嶺武障害福祉課長 一般就労後につきまして県の支援としましては、障害者就業・生活支援センターなどで支援を行っているところでございます。先ほどからお話ししているような実態調査の実施の仕方、あるいは調査の手法といったものも実効性のある調査に向けて十二分に検討を行う必要があると考えております。

○金城泰邦委員 これもぜひやっていただかないといけないのが、軽度の知的を持っている人がトラブルに巻き込まれている実態をまずはわかってほしいという当事者の思いがあるということと、その以降につながりますが、高等特支に通いましたと。高等特支では軽度の知的ということで一般就労を目指すのです。なるべく学校側も一般就労させようということをやるものですから、その後は一般就労もしくは就労継続支援A型などという流れにいくと思います。ところが、学校に通っている間はある程度学校側でサポートしてくれますので、それなりに学んでいきます。そして、社会に出てひとり立ちをしたらサポートをする人がいなくなる状態になるものですから、そこから就労をしてもすぐやめてしまったりという結果が出てしまうのです。そういった保護者の方々からすると、自分の子供が一般就労をして最初はよかったけれども、なかなか社会に対応し切れないまま結局は家に戻って引きこもってしまったというケースはたくさんあります。そこを見てくださいということが趣旨であると思いますので、今現在、高等特支に通った子が卒業して―学校を卒業するまでは教育委員会が所管しますが、卒業した後で教育委員会がかかわれないところもあると思います。そして、福祉のサービスを受けないといけないような状況に落ち込んでしまったという卒業生をフォローする体制につながっていないものですから、それをつなげるような仕組みは今はないと思いますが、つくってほしいという趣旨であるはずなのです。学校は出す側で、出された生徒は受け入れる福祉の側で受け入れてもらえない、こぼれてしまうというケースが多いということですので、そういった部分でこの陳情にもあるようにアンケートも含めてですが、まず実態を調査していただく、把握していただくと。そこから卒業生が一般就労として就労継続支援Aに行ったりするけれども、やはり短期間でやめてしまってひきこもりになってしまって、その後、福祉サービスが受けられない状態になっているという実態をまず把握してほしいということなのです。それについては取り組みをしていただけますか。

○與那嶺武障害福祉課長 先ほども申し上げましたように実態の調査につきましては、卒業生の保護者へのアンケート調査がいいのか、あるいは市町村を通して実施したほうがいいのか、その辺のより効果的な、実効性のある数値的な把握というものを十二分に検討して、調査のあり方についても考えていく必要があると考えております。

○金城泰邦委員 皆さんも誰に聞いたらいいのかわからないのが今の現状だと思います。私のイメージとして、正確な情報をつかむためには学校側と連携をとるしかないのかと。ですので、県教育庁側と連携をとって―今、その連携というのはなかなかできていないところもあると思いますが、そこは構築していただきたいと思います。同じ特別支援学校でも重度の知的を持っている生徒の場合は、卒業して就労に移行する前に、就労継続支援Bの事業所と連携をとっています。こういったサービスや事業所の方々を呼んで自分たちはこういったサービスをやっていますという展覧会のような合同説明会をやりまして、そこで保護者もこちらがいいというものを卒業する前につなぐ仕組みが重度の場合できているのです。ところが軽度の場合はそれがない現状があるものですから、そこも踏まえて就労移行に当たってはそういった仕組み―要するに、就労継続支援Aとか、就労継続支援Bなどという福祉の分野と特別支援学校という教育庁の分野との連携というものが高等特支にも必要ということなのです。そこはぜひ取り組んでほしいのですが、どうでしょうか。

○與那嶺武障害福祉課長 やはり、特別支援学校の卒業生への円滑な障害福祉サービス事業等への移行につきましては、処理方針にも書いてありますが、在学中からの学校・福祉・市町村等とのネットワークの構築が非常に重要になってくるものと考えておりますので、在学中のネットワークの構築という点になりますとやはり教育庁との連携が重要になってくると思いますので、今後、教育庁と連携していきたいと考えております。

○金城泰邦委員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。まずは実態の把握をした上で、連携をその後図っていただいて、その次はどうなったかといいますと、軽度の知的等々の卒業生を受ける受け皿として、現状、そういった支援センター等もあるかと思いますが、恐らくカバーできていないと思います。何名ぐらいの方がそういった役割を担っていますか。

○與那嶺武障害福祉課長 就労の支援につきましては、沖縄本島・宮古圏域・八重山圏域も含めて県内の障害福祉圏域5圏域に障害者就業・生活支援センターを設置しております。その中で生活支援員としてそれぞれ1事業所当たり2名を配置して、就労をしている障害者の方々を支援しているという状況でございます。

○金城泰邦委員 5カ所の事業所を開業して、1カ所ごとに2名を配置し、合計10名で宮古圏域・八重山圏域も含めて開業しているというのが今の話だと思いますが、それでしっかりと相談・要望・要求というニーズに対して供給としてカバーができているという認識ですか。

○與那嶺武障害福祉課長 やはり、今、県内で10名ということですので、平成27年度だけでもかなりの相談件数が寄せられているという現状も聞いております。そういった中で障害者就業・生活支援センターの生活支援の充実ということがどのような形で図られるのかというものを十分考えていく必要があると考えております。また処理方針にも書いておりますが、国では平成30年4月1日施行を目指して、新たな就労支援のサービス事業として、就労定着支援事業所というものの創設を検討しておりますので、そういった国の動向も注視しながら就業している障害者の方々の支援のあり方というものを考えていきたいと思っております。

○金城泰邦委員 国の施策を注視していくと。アイデアとして国がこう考えていますという方針を参考にすることはいいと思います。しかし、県の現状に即した対応が一番大事だと思いますので、先ほどのアンケートもそうですが、アバウトになっている部分を数値でもって明確にするぐらいの御尽力いただければそういったサービス普及につながると思いますので、より具体的に取り組んでいただきたいと思っていますが、どうですか。

○與那嶺武障害福祉課長 実態調査というものは確かに非常に重要になってくるものと考えておりますので、特別支援学校の卒業生の把握をしております県教育庁と連携が非常に重要になってくると思っております。そうした中でどのような実態調査―例えば、就労系の障害福祉サービス事業所に絞って調査するのかとか、それも含めて教育庁と連携をして取り組んでいきたいという状況であります。

○金城泰邦委員 ぜひ教育庁との連携もあわせて陳情されている保護者の方々、関係団体の方々の現場の生の声もぜひ聞いてください。あるものをやっていないという話ではなく、今、ないものをやってくれということですので、そこは子ども生活福祉部長も執行部として教育庁にもしっかりと情熱を持ってしっかりと取り組みを要望してほしいと思いますが、いかがですか。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 委員のおっしゃるように、課題の把握も含めて、今、いろいろ聞きまして、いろいろあると感じたところです。しかし、今、特に困っているのが高等特別支援学校のお子さんということですので、どういった状況なのかも含めて少し教育庁と意見交換をしながら、どういうことが必要なのかも検討していきたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 説明資料20ページ、陳情第133号、離婚後の親子の面会交流のものですが、少し気になるのが、同意なく子供を連れ去った場合、これは母子の場合と父子の場合がありますよね。連れ去ったのがお母さんの場合と、逆もあると思います。そうなったときに処理方針にあります、母子家庭等就業・自立支援センターというのは、例えば連れ去られたお父さん側での支援であったりとか、今、連れ去ったほうに対してのものなのか、連れ去られた者に対してのものなのかというところが少しわかりにくい気がします。私の周りにも、実際に連れ去られた側の知人がいまして、そうなった場合、連れ去られた方に対しての支援というのはどうなのでしょうか。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 処理方針に書かせていただいております母子家庭等就業・自立支援センター事業というのは、ひとり親家庭の父または母等に対して県でやっていることというのが、例えば弁護士による離婚前、離婚後の面会交流であったり、養育費取得のための取り決めや支払いの履行の関係などの法律相談をお受けする支援であったり、あるいは養育費確保のために養育費確保支援専門員という専門の知識を有する相談員を配置しまして、取得のための取り決めの仕方、あるいは裁判所等への同行訪問の支援とかを行っています。また、一般県民、ひとり親家庭、市町村職員向けも含めてですが、養育費取得のための講習会等を開催して、離婚の前後における子供の養育に関する取り決め等を行ったり、あるいはその後のそれを確保するための支援を行っているという趣旨の処理方針でございます。今、委員のおっしゃった連れ去ったほう、連れ去られたほうということではなく、支援としてはそういうお悩みがある方に対して相談の窓口を持っているというところでございます。

○次呂久成崇委員 この相談員というのは各自治体に配置されているのですか。

○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長 母子家庭等就業・自立支援センター事業自体は沖縄県母子寡婦福祉連合会に委託をしておりまして、首里にあります沖縄県総合福祉センターに窓口はございます。ただ、各福祉事務所等に母子父子自立支援員を配置しておりまして、そういうひとり親家庭全般のサポートを行えるような体制にしておりますので、そのあたりを通じた御紹介等もさせていただいているものと考えております。

○次呂久成崇委員 今の相談員の設置が余り周知されていなくて、すぐ弁護士にお互い相談をしてという形で結局裁判で親権を争うという事例がほとんどかと思いますので、ぜひそういう相談員がいますという周知はぜひしていただきたいと思います。
 次に、説明資料28ページ、陳情第157号、継続の陳情第50号と内容的にはほぼ一緒かと思いますが、認可化の移行に取り組んでいるということで、認可園はやはり保育を必要とする子供たちですが、認可外保育施設の中には保育を必要としない子供、例えば親御さんが集団社会を経験させたいとか、そういう方も中にはいらっしゃると思います。認可化に移行するに当たっても、先ほど照屋委員からもありましたが、やはり全てが認可化移行はできないと私も思ってはいますが、市町村の負担もあったり、園の都合もあるかと思います。例えば、地域に既に幾つか認可園があって、それを認可化した場合、その後少子化が進んでいったときに、同じ認可園同士での取り合いといいますか、そういうことも懸念して認可化には移行しないと。きちんと指導監査の基準をクリアしているけれども、認可化移行はしませんというところもあると思います。そういう園に関してここで言っているのは、準認可園とか、認可保育園B型というところは同じ認可外の中でもピンキリがあると思います。物すごく言い方は悪いかもしれませんが、同じ認可外でも物すごく認可園並みの質の高い保育を実施しているところもあれば、基準をクリアしていない、質でいえば下のほうといいますか、そういう園もあると思います。ですので、こちらでいうような認可保育園B型というのは―前回も少しお話ししたと思いますが、指導監査をクリアしているのであれば、証明書の交付がありますよね。それをA4の紙でやるのではなく、基準をクリアしていますということである程度一定の保育の質をきちんと自分たちも保っていますということになると思いますし、認可園にとってもある意味質の向上を目指すきっかけにもなるかと思いますので、ただ認可化の促進に取り組んでいますだけではなく、認可外から認可園への移行をやりたくてもできない、または認可外のままでいきたいというところもあるかと思いますので、そういう意味でのB型であったり、準認可園というところをある程度認めてくれないかという要望だと思います。それとあわせて、そこに有資格者が勤務をしていたら、その人たちに対しても処遇を少し考えてほしいというものだと思います。そういった取り組みは県も積極的に考えていったほうがいいのかと思いますが、どのように考えていますか。

○大城清二子育て支援課長 委員御指摘のように、心情的には確かにおっしゃるところでございます。県の考え方といたしましては、やはり保育の質を確保する観点から認可保育所への移行ということを現在最優先で取り組みを進めておりますので、まずはその取り組みをきちんと着実に推進していくことを考えております。

○次呂久成崇委員 引き続き、ぜひ検討をしていただきたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 末松文信委員。

○末松文信委員 説明資料2ページ、陳情第50号について、先ほどから話題になっていますが、今、390の認可外保育施設があるということですが、市町村別に見たいので何か資料があれば後でもいいので配付していただきたいと思います。それぞれの認可外の中でも早目にできるところとそうでないところといろいろあると思いますが、当面どのくらいの数において認可が必要かということについてわかれば教えてください。

○大城清二子育て支援課長 認可外保育施設で認可化移行を希望している施設の数ですが、平成27年11月に市町村を通して届け出をしている認可外保育施設に対して調査を行っております。その調査結果ですが、認可化を希望しているということで認可化移行を予定というところが269施設のうち101施設は認可化移行を予定ということでございます。あと、認可化を希望しているが課題があって現時点では認可化移行が困難だというのが64施設、残りは後継者がいない、それから土地の確保など、もろもろの課題等がありまして認可化を希望しないところが104施設ということになっております。

○末松文信委員 そうしますと、認可できる施設というのは101施設ということですが、これは市町村の予算との関係でできていないのか、あるいは県の対応が足りないのか、どちらに原因があるのですか。

○大城清二子育て支援課長 認可化移行を希望している施設の場合であっても市町村でいろいろ地域計画等がございまして、希望をしている地域では既存の園があり充足しているということで、なかなか認可化が難しいというところもございます。

○末松文信委員 先ほど資料をお願いしましたが、その中に今の件もあわせて明記していただければありがたいと思います。
 次に、説明資料3ページ、陳情第61号について、これは陳情者が名護市となっていますのでお尋ねしておきたいのですが、処理方針を見ますと、陳情者に対して1、2及び3ということで対応されているという認識のようですが、これは陳情者に直接お話を聞いたことはありますか。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 陳情者の方から直接、お話は伺っておりません。

○末松文信委員 処理方針にありますように、陳情の内容についてはこれで対応できるという認識でよろしいですか。

○長嶺祥消費・くらし安全課長 条例で対応できるものと考えております。

○末松文信委員 次に、説明資料10ページ、陳情第99号ですが、これは先日の一般質問でも答えておりましたが、先日、陳情者から条例制定から3年を迎えてそろそろ改正の時期に来ているということでいろいろ説明がありました。中身を見るとたくさんありますが、きのうからやっている中では、合理的配慮をぜひお願いしたいということが主眼内容でありましたけれども、このことについてどういう対応をされているのか伺いたいと思います。

○與那嶺武障害福祉課長 合理的配慮の提供につきましては、今後、県としましては、障害者差別解消法に基づきまして、職員対応要領というものを作成することとしております。その対応要領の中で、例えば県の職員が事務事業を執行するに当たりまして、障害のある人に対して合理的配慮の提供への適切な対応をするようにということの対応要領を今後策定することとしております。

○末松文信委員 そのことについて陳情者から強い要望がありましたので、ぜひ陳情者の皆さんの御意見ももっと拝聴してしっかり対応していただきたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瑞慶覧功委員。

○瑞慶覧功委員 説明資料36ページ、陳情第177号、首里城内第32軍司令部壕説明板の文言復活を求める陳情ですが、今の説明板は2012年に新たに設置されたのでしょうか。それ以前もあったのですか。

○玉城律子平和援護・男女参画課長 これは新たにそのときに設置したものであります。

○瑞慶覧功委員 要旨の中で、「慰安婦」と「日本軍による住民殺害」の文言を説明板から削除したという話がありますが、この整合性はどうなのでしょうか。

○玉城律子平和援護・男女参画課長 新たに説明板を設置するに当たって、説明板に記載する文言を検討した結果、説明板の検討委員会の委員の方々から出された御意見の中には削除された「慰安婦」ということと、「住民虐殺」という文言がありましたが、県としましては最終的にその文言は削除して、説明板を設置したということになっております。

○瑞慶覧功委員 削除の理由は何だったのですか。

○玉城律子平和援護・男女参画課長 削除の理由につきましては、ごうの中での慰安婦の存在や住民の虐殺等について存在を否定する証言、あるいは存在を認める証言と両方の証言がいろいろありまして、説明板にそこを記載するのは困難であると判断したということであります。

○瑞慶覧功委員 沖縄戦では、慰安所とか、住民虐殺の話はあちらこちらであるということはみんなわかっていると思います。この第32軍司令部壕に関しては、住民虐殺はなかったかもしれませんが、慰安婦だった人が―もう亡くなりましたが、そういう証言もはっきり出てきています。やはり実相を伝えていく中においては、そういうことが判明したわけですので、しっかりとこれは見直してほしいと思います。処理方針で、説明板設置の目的を果たしていると考えているとありますが、やはり果たしていないと思います。実際、明らかになっているわけですので、そこはしっかりと改めて文言を復活させるべきだと思いますが、どうでしょうか。

○玉城律子平和援護・男女参画課長 県といたしましては、説明板の設置した目的が第32軍司令部壕の説明であるということと、今おっしゃっていたような慰安婦のこと、それから住民虐殺のことなど周辺を含めた沖縄戦全体の実相については別の記録等であることから記載しておらず、県が説明板を設置した基本的な考え方としましては、第32軍司令部壕が構築された経緯であったり、ごうの構造、戦時中にごうが果たした役割など、ごうの存在に起因する首里城等の文化遺産の喪失や軍の南部撤退に伴う住民の犠牲等について記載するという基本的な考えがございましたので、現在の説明板で目的は果たしていると考えております。

○瑞慶覧功委員 新たにそういう事実が判明しているのです。第32軍司令部というのは、日本軍の中の中心的なものですよね。ごうの中でそういうことがあったと。一番大きいといいますか、そういう実相や今の説明、構造など、そういうものというより、正しくそれを伝えるということは戦争の罪といいますか、今、慰安婦問題等で日本と韓国との間で問題がありますが、そういう実相というのはしっかりそういうところで改めていかないといけないと思います。ぜひこれは検討していただきたいと思います。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 平和援護・男女参画課長からもお話がありましたが、たしか正子・ロビンズ・サマーズさんでしたか。正子さんからそこの証言があったとは聞いております。ただ一方で、この説明板を設置するときに、いろいろな方からどういう状況だったかということで証言も伺いました。そして、慰安婦の存在であるとか、住民虐殺の存在があったかどうかということについて、それを肯定する意見は当然ございました。しかし、一方でそこにいたという方から「そういうことはなかった」という証言もありました。そうしますと、七十数年前の話で、県としましては、言った、なかったの検証ができませんでした。ただ、当然ながら、沖縄戦で慰安婦がいたということ、日本軍によるスパイ視させられ虐殺されたという事実は県としても認めております。ですから、そこは県史で記入したりとか、平和祈念資料館に置いてあります資料でそのことについてはしっかり後世に伝えていかないといけないとは思っております。ただ、第32軍司令部壕の説明板については、両方の意見があったということで、それを現時点で検証できなかったということがあるものですから、それの最大限をとって説明板として果たせる役割はしっかり記述したいということで説明板を配置したという経緯があるものですから、新たな証言があったとしてもなかったという証言者がいらっしゃる以上はなかなか難しいのかということで、県としては役割自体は果たしていると。ただし、スパイ視の話であったり、慰安婦の話というのは全然否定はしていないということは堅持しつつそれについては取り扱っていきたいと考えております。

○瑞慶覧功委員 実際、正子さんがこのことを表に出すことも相当勇気が必要だったと思います。ですから、そういう中で発表したということは、二度とそういうことがあってはならないという思いからの告白だったと思いますので、そこのところは再度検証していただきたいということを要望します。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   午後0時6分 休憩
   午後1時20分 再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 午前に引き続き、質疑を行います。
 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 説明資料21ページ、陳情第141号について。処理方針では、無料低額診療事業のあり方について、国において、調剤薬局を事業の対象とすることも含めて検討されているということですが、最新情報はどうなっていますか。

○大城直人福祉政策課長 国において、院内調剤薬局施設の有無や調剤方法などを調査しておりまして、平成25年度は病院、診療所別とか、平成26年度は法人類型別、平成27年度は院内調剤施設の有無、外来患者、入院患者の調剤方法、調剤費の患者負担の有無などを調べております。

○西銘純恵委員 調剤薬局を事業の対象にするかどうかというものがどこまで進んでいるのかということでお尋ねしたかったのですが……。

○大城直人福祉政策課長 そこの部分については承知しておりません。

○西銘純恵委員 県内の市町村で調剤薬局をやっているところ、そして無料低額診療を行っている病院について教えてください。

○大城直人福祉政策課長 平成28年4月1日現在、県内では、沖縄医療生活協同組合の法人が6施設で行っております。

○西銘純恵委員 ほかにもあると思いますが……。

○大城直人福祉政策課長 医療法人鳥伝白川会につきましては、平成28年3月1日にケースワーカーが欠員になったために廃止になっております。

○西銘純恵委員 無料低額診療といいましたら、お金がなく病院に駆け込んだときの無料にするとか、低額にするといった重要な事業だと思いますが、ケースワーカーがいなくて廃止されたというのはそのままにしていいのでしょうか。体制がとれなくてということで―これは離島の病院ですよね。どうでしょうか。

○大城直人福祉政策課長 医療ソーシャルワーカーが欠員後も利用者に対して事業廃止の周知が徹底されるまでの間は事業を継続していただくなど、利用者の影響は限りなく少なくなるよう配慮していると聞いております。

○西銘純恵委員 よくわかりませんが、無料低額診療を受ける利用者が減るようにという話にしか聞こえないのですが、どういうことですか。

○大城直人福祉政策課長 制度の重要性は私どもも承知しておりますので、県としましてはいろいろな広報を通じて事業拡大の周知に努めてまいりたいと思います。

○西銘純恵委員 県立病院は減免制度があるということで、無料低額診療を検討するということを病院事業局長が答えたことがありますが、それについて検討は進んでいるのでしょうか。

○大城直人福祉政策課長 おっしゃるとおり、病院事業局長の答弁を受けまして、部としましても情報交換をしながら検討の状況を把握しているところでございます。

○西銘純恵委員 実際は、県立病院でその制度が使えるということになっているけれども、実効性がなかったということを検討しているということですが、例えば次年度からこれを生かしていくとか、そういうことがあるのか、予算措置についてはどこがどう持つのかということもあわせて検討しなければいけないと思いますが、どうなっていますか。

○大城直人福祉政策課長 具体的に、県立病院も事業はできますという部分で、事業をする方向での検討ではなく、病院事業局としましては条例による減額とか、そういうもので救済部分を検討しているということで承知しております。

○西銘純恵委員 いずれにしましても、県立病院の独自会計の中でできるものではないと思っています。福祉という立場から補助金をそれに充てるということで県立病院に予算を充てないとできない事業だと思っていますが、その考えについてはどうですか。

○大城直人福祉政策課長 まず一般的に、県が病院事業局に予算的な措置―繰り入れになりますが、その部分についても担当がどういう状況になるのかを検討しているところでございます。病院事業局としてはさまざまな福祉制度がありますので、そういう中で何ができるのかという部分を検討しているということで承知しております。

○西銘純恵委員 少しおぼつかない答弁だと思っていますが、ぜひこれを実効性のあるものにしてほしいと思います。調剤薬局を対象にしている市町村はどこになりますか。

○大城直人福祉政策課長 県内で調剤薬局の公費助成ということでお答えしますが、那覇市が平成28年6月より実施しています。

○西銘純恵委員 県としてもほかの市町村に広げていくという考えはありますか。広めるような助言などはやっていますか。

○大城直人福祉政策課長 今、那覇市が平成28年6月から取り組みを実施しまして、私どもが聞いた情報によりますと、対象人員は13名で、扶助額4万7000円程度と聞いております。このような効果など那覇市と情報交換しまして、今後、事業の拡大において県に何ができるのか研究していきたいと思います。

○西銘純恵委員 説明資料23ページ、陳情第142号、処理方針3の介護従事者の処遇改善のところで、処遇改善は介護報酬の中で措置されてきており、平成29年度からさらに拡充されるとなっていますが、具体的に介護従事者にどのような拡充がされているのか内容をお尋ねします。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 従来、4段階でした処遇改善加算を5段階として新たな加算を月額3万7000円相当―現行より1万円増になりますけれども、年、経験資格、評価などに応じた昇級の仕組みを設けることなどを要件とすることが検討されているということでございます。

○西銘純恵委員 今、次年度からという検討で話されていますが、それが実施されるとしたら、今、県内に介護従事者が何名いて、どれだけの皆さんに影響があるのか、総額でも試算はできるのか、お尋ねします。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 介護職員の処遇改善加算でございますが、平成27年度は速報値でまだ確定していませんので、平成26年度の加算金の部分を御案内いたしますと、常勤換算で対象が11万4943人。実績交付金額は、15億5996万3719円となっております。

○西銘純恵委員 平成26年度といいますと2年前ですが、介護従事者はこの処遇改善によって処遇が改善されたということになっているのでしょうか。まだ介護労働者のなり手がいないとか、事業所で不足しているとか、やめていくといった問題がまだ続いているのではないかと思いますが、そこら辺について状況はどうでしょうか。

○金城弘昌子ども生活福祉部長 参考までに平成25年度と平成26年度を比べますと、介護職員の1人当たりの賃金の月額は、平成25年度が21万3426円。平成26年度が21万7464円ということで、幾分4000円程度改善されています。平成27年度も加算の見直しがありましたのでさらに改善されていくと思っています。ただ一方で、介護事業所は依然として介護職員が不足しているという現場感があるようですので、介護職員の確保に向けて引き続き人材育成であったり、養成に取り組んでいきたいと考えております。

○西銘純恵委員 介護の陳情が次の陳情第143号、陳情第151号と介護制度に対する陳情がありますが、本当に保険あって介護なしという状況がどんどん広がっているということがありますが、例えば要支援1、2を介護から外していくと、総合事業できちんと通所ができるのかとか、そういう問題もありましてみんな心配しているわけです。国がこのように介護の制度を―言えば、改悪です。保険料は上がっていきますし、受けられるものは特別養護老人ホームでも要介護1から入所できたものが既に3以上でなければ入所ができなくなったと。それを4以上に入所を制限していくとか、そういう今の国の動きを見ていたらみんな不安ばかりなのです。それで、説明資料25ページに、必要に応じて他の都道府県とも連携して国に要望するということになっていますが、この間、一緒になって要望された内容について、対応でも構いませんけれども、お願いします。

○上地幸正高齢者福祉介護課長 高齢化等により、今、介護拒否や地方の財政負担の増加、介護保険料の上昇が継続すれば、いろいろ懸念されることが生じると考えていまして、県としましては国庫負担分の割合を引き上げることも含めて、現在の費用負担の仕組みの全体的な見直しを行い、被保険者及び地方財政の負担を軽減することを九州各県保険医療福祉主管部長会議などを通じて厚生労働省に要望しているところでございます。

○西銘純恵委員 社会保障の名に値するような制度にしていくという立場で県は努力されているということを一応評価したいと思います。
 次に、説明資料28ページ、陳情第157号、認可外保育園に関する陳情について、午前中に質疑が多かったのですが、児童福祉法で保育を必要とするという言葉で言うよりは、認可外に保育をさせているという皆さんがやはり集団保育の中で子供を成長させたいとかもありますし、児童福祉法というのが子供の健康で健全な成長を保障していくということで保育所はあるべきだという立場を持っております。今、国の制度が足りない状況に―市町村も保育所運営が厳しいという状況の中、県も、市町村も、本当に並々ならない努力をしているのではないかと思っています。午前中に聞きました認可外保育施設と認可保育所の児童数について、先ほど2016年の認可外保育施設の数と人数などを聞きましたが、2010年と比べてどうなのかと。認可保育所をつくる努力を基本にして頑張っているということでしたので、どうなっていますか。

○大城清二子育て支援課長 2010年―平成22年の認可外保育施設の施設数は431施設になっております。先ほど午前中にお話ししました、平成28年4月1日現在の認可外保育施設の数は390施設ということで、41施設減っているという状況でございます。

○西銘純恵委員 児童数も同じように、認可園もあわせて比較していただけますか。

○大城清二子育て支援課長 平成22年、2010年の認可保育所の施設数が372施設、入所児童数が3万3114名。同じく、認可外保育施設が431施設で、入所児童数が1万7102名の入所児童数になっています。それが平成28年4月1日現在ですと、認可保育所等の数が516施設、入所児童数が4万4766名。認可外保育施設の数が390施設で、入所児童数が1万4404名となっております。

○西銘純恵委員 本来ならば、認可保育所で保育するということで、園児の数にしましても1万1500人の待機児童を解消しているということがわかりますが、ただ認可外の子供が1万7000人から1万4000人と3000人しか減っていないということは、やはり潜在的と言われる子供たちがまだいるということだと思っています。ですから、認可外保育施設に現状は預けているけれども、認可園が足りないためにやっているというこの子たちを陳情者の皆さんも同じように保育を受けられる環境にしてほしいということが午前中の議論でもあったと思います。先ほど、認可園の児童と1人当たりの違いは64万円の格差があるとおっしゃいましたが、これは施設整備費などを全部抜いて、運営関係の1人当たりの費用になっているのですか。

○大城清二子育て支援課長 認可外保育施設の補助、支援の金額につきましては、運営費のみならず、施設整備費等も含めた数字で比較しております。

○西銘純恵委員 それでしたら、認可保育園も施設整備費がかかりますし、そういうものを抜いて、子供1人当たりにどれだけのソフトといいますか、保育に対する補助がどうなのかという比較をするべきだと思いますが……。

○大城清二子育て支援課長 先ほどの比較は、認可外保育施設についても施設整備費は除いて、新すこやか事業―給食費とか、子供の健康診断費など、運営費相当にかかる分として約12億円の支援が行われているということで、先ほどの答弁は誤りで、施設整備費を除いて、単純にそれぞれの運営費相当額で比較した数字でございます。

○西銘純恵委員 1人当たり72万円と8万円余りで64万円の差があると。子供自身も同じような権利を持っているわけです。そこで、年間額で差を引いたら92億円―どこがどう認可外に入っている1万4200人余りの子供たちに64万円の差があるとすれば、92億円かということになりますが、実際はそれだけ同じ子供が保育を必要とするけれども、そういう補助を受けられていないということが、今、問題にされているということですが、少なくとも県が単費でやる、市町村が単独でするという、やはり一定の財政の限界もあるかと思いますが、その格差を縮めていくといいますか、そういう立場はとるべきだと思います。認可保育園を増設するために頑張っているけれども追いついていない中で子供は認可外保育施設で育っていると。その格差をきちんと支援していくということを同じように捉えなければ、やはりそのままの状況で続くのではないかということがあるものですから、ぜひ認可外保育施設の運営費補助について―ミルク代とかが少しずつ上がっているという話はするけれども、やはりどこまで格差をなくしていくかという観点で議論をして、それをどういう財源で充てるかということは国に対しても沖縄の特殊事情ということであれば、これはこれで国に充ててくれという要求もやっていただいて頑張っていただきたいと思います。
 次に、説明資料33ページ、陳情第165号の2、軽度知的障害のところで、障害者の皆さんが同じように支援を受けられていないということがあぶり出されたような陳情なのかということをとても感じています。要旨の部分で、障害者就業・生活支援サポートセンターと、もう一つは親の会―チャレンジド・サポート沖縄の両方が具体的に軽度の障害の皆さんに手が差し伸べられていないということを訴えていますが、県はそういうところに事情聴取、意見交換をやってきたのかどうか。そして、どのようなやりとりをしたのかお尋ねしたいと思います。

○與那嶺武障害福祉課長 県としましては、まだ団体との接触は行っておりません。

○西銘純恵委員 県議会に陳情が出されるのは初めてではないかと思いますが、特に女性の障害者が軽度であるがゆえにというところに驚きました。重度の皆さんはある意味では社会的に重度だということがわかりますが、軽度というところが抜け落ちていたということがこの陳情ではないかと思っています。ぜひ意見交換をされて、皆さんの陳情の要旨に応えるように頑張っていただきたいと思いますが、決意を伺いたいと思います。

○與那嶺武障害福祉課長 切実な思いから陳情がなされているものと考えておりますので、当事者団体と一度意見交換等をしていきたいと考えております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、子ども生活福祉部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入れかえ)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 次に、保健医療部関係の請願第13号、陳情第79号外9件及び病院事業局関係の陳情第58号外1件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、保健医療部長及び病院事業局長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 初めに、保健医療部長の説明を求めます。
 砂川靖保健医療部長。

○砂川靖保健医療部長 保健医療部関係の請願及び陳情案件について、御説明申し上げます。
 お手元に配付しております請願・陳情に関する説明資料をごらんください。
 保健医療部関係は、請願が新規1件、陳情が新規4件、継続6件となっております。
 初めに、継続の陳情6件中、処理方針に変更がある1件について御説明いたします。
 資料の4ページをごらんください。
 陳情第87号学校法人うるま学園うるま医療福祉大学設立に関する陳情の変更後の処理方針を記載してございます。
 変更箇所につきましては、5ページをごらんください。
 右の変更理由の欄をごらんください。
 陳情者から大学設立に関する構想等について聴取したことを踏まえ、処理方針を変更するものであります。
 変更後の処理方針を申し上げます。
 大学設置に向けた推進体制、資金計画等、陳情者が説明した内容を検討したところ、県が財政的な支援を行うことは困難であると考えております。
 以上が、処理方針の変更についての説明でございます。
 その他の陳情につきましては、変更はございませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の請願1件に対する処理方針を御説明いたします。
 資料の1ページをごらんください。
 請願第13号厚生労働省における受動喫煙防止対策強化措置について意見書提出を求める請願について御説明いたします。
 請願の内容は、2016年10月に厚生労働省から公表された受動喫煙防止対策は、多方面にわたって甚大な影響を与えるおそれがあるため、国に対して意見書の提出を求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 厚生労働省では、受動喫煙防止対策の強化についてのたたき台を公表したところであり、県としましては、今後の国の検討状況を注視したいと考えております。
 続きまして、新規の陳情4件について、その処理方針を御説明いたします。 13ページをごらんください。
 陳情第136号子供の医療費窓口無料化(現物給付)の実施を求める陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、こども医療費助成制度を窓口無料化方式ができるよう、沖縄県こども医療費助成事業補助金交付要綱の改正を求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 沖縄県こども医療費助成事業補助金交付要綱につきましては、現在、その改正に向けての検討作業を進めているところであります。
 続きまして、14ページをごらんください。
 陳情第139号子供の医療費助成への罰則廃止と国の制度化を求める陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、国において、地方自治体が行う窓口無料化に伴う罰則を廃止するとともに、全国一律の子供の医療費に対する助成制度を創設することを求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 県は、子供の医療費助成に係る国民健康保険の国庫負担金減額調整措置の廃止及び全ての子供を対象にした医療費助成制度の創設について、全国知事会を通じて国に要請しているところです。
 続きまして、15ページをごらんください。
 陳情第144号沖縄県中部医療圏救急病院増床に関する陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、1、中部医療圏救急告示病院の救急病床を緊急措置として増床することを求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 中部医療圏の病床につきましては、現在、その増床を図るための手続を進めているところであります。
 次に、2、地域医療構想での2025年中部医療圏の医療需要と必要病床数を、国の定める病床稼働率で推計することを求める陳情に対する処理方針を申し上げます。
 地域医療構想に記載する必要病床数につきましては、国が定める方法により算定することとしております。
 続きまして、16ページをごらんください。
 陳情第151号貧困の連鎖を断ち切るための社会保障の充実を求める陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、1、国民に負担を強いる医療保険制度改革関連法の撤回を行うことを求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 県は、平成27年5月に成立しました医療保険制度改革関連法に基づき、現在、国保の都道府県単位化の作業を進めているところであります。
 次に、2、社会保険料の増大を抑制しつつ、持続可能な制度を実現することを求める陳情に対する処理方針を申し上げます。
 国民生活の重要な基盤である医療保険制度は、国民の理解を得ながら持続可能な制度を構築していく必要があると考えております。
 17ページをごらんください。
 次に、3、消費税に頼らない社会保障の確立と、全ての人に安心・安全な医療及び介護の保障を求める陳情に対する処理方針を申し上げます。
 安心・安全な医療を保障するためには、一定の負担もやむを得ないと考えておりますが、必要な場合においては、全国知事会等を通して、国に要望していきたいと考えております。
 以上で、保健医療部所管の請願及び陳情についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 保健医療部長の説明は終わりました。
 次に、病院事業局長の説明を求めます。
 伊江朝次病院事業局長。

○伊江朝次病院事業局長 それでは、病院事業局に係る陳情案件について、処理方針を御説明いたします。
 お手元に配付してあります陳情案件処理方針裏面の目次をごらんください。
 病院事業局に係る陳情案件は、継続1件、新規1件の計2件となっております。
 継続の陳情につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 それでは、新規1件の陳情について、その処理方針の概要を御説明いたします。
 3ページをお開きください。
 陳情第146号諮問に対する答申と陳情の処理方針の内容に関する陳情について、御説明いたします。
 陳情者は、公益社団法人沖縄県精神保健福祉会連合会障がい者活動支援センター泉崎管理者嘉手川重三です。
 処理方針を読み上げます。
 沖縄県情報公開審査会の答申においては、陳情の要旨に記載されているとおり観察という表現が使用されておりますが、沖縄県情報公開条例第28条には、「審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。」と定められていることから、観察と表現した経緯については確認することができないことになります。
 陳情平成27年第70号の処理方針においては、平成26年1月11日に精和病院敷地内で発見されたA氏については、精和病院の当直医からの聞き取りや当日の医師当直日誌及び時間外外来日誌の記録で、診察を行っていることを確認したことから、診察の表現を使用しております。
 以上で、病院事業局に係る陳情の処理方針の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 これより請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、請願番号及び陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 保健医療部の説明資料1ページ、請願第13号、厚生労働省における受動喫煙防止対策強化措置について意見書提出を求める請願が沖縄県たばこ耕作組合から出ていると思いますが、記の1から4まであります。今、配慮してほしいということは、まずたばこ税というのは市町村に分配されています。非常に貴重な財源になっています。私は糸満市出身ですが、糸満市でも年間8000万円入っています。そういった意味合いの中、また失業者も出ないようにこういった配慮や耕作組合の関係者の生活を守ることも非常に大事だと思います。もう一点切り離して、やはりたばこを吸う、吸わないで副流煙やマナーという問題もあります。それをすみ分けたサービス業の事業者への措置について十分に配慮して、県もできる限りのサポートをしていただきたいと思います。ましてや、2020年には第2滑走路がオープンしますし、多くの観光客が沖縄に来ます。その件に関して対策はどうなっていますか。陳情者は「配慮すること」と書いておりますが、県はどういった対策を持っていますか。

○砂川靖保健医療部長 受動喫煙防止のガイドラインは、東京オリンピックを控えて、これまでロンドンやリオで行われてきた受動喫煙防止対策の国際的水準に合わせようというような内容がたたき台になっていると理解しております。内容としましては、努力義務を義務化するという内容で、施設区分ごとによって喫煙の自由度が減少するところもあるかと思います。ただ、それが直ちに葉たばこ農家の生産減につながるものではないと認識しておりまして、我々保健医療部としては人の健康を考える面から、世界スタンダードの受動喫煙防止についてガイドラインができるのであれば、それに沿った施策を講じることが必要だろうと考えております。

○新垣新委員 このガイドラインに対して、沖縄県たばこ耕作組合としっかり向き合って、いい対策ができるようにぜひ前向きに、保健医療部長を先頭に向き合っていただきたいのですが、その意欲はありますか。

○砂川靖保健医療部長 ガイドラインができるということは、この基準に沿って全国一律にそのような受動喫煙防止対策を行っていこうというものであって、これが法文化されるのか、単なるガイドラインで終わるのかはわかりませんけれども、やはりその趣旨は尊重しないといけないだろうと。小規模な飲食店施設において、ガイドラインにあるような受動喫煙防止対策が講じられるかどうかというのは今後の議論になると思いますので、我々としてはそれを注意深く見守っていきたいと考えております。

○新垣新委員 ぜひ、国と県、市町村も税収で騒ぐ問題になるだろうと思います。このように縛りをしますと、吸う人が少なくなってきて、税収や雇用等にもひっかかるものですから、慎重にお互い向き合っていいものをつくってほしいということを要望いたします。
 次に、保健医療部の説明資料15ページ、陳情第144号について。今、この文章を読みますと、全国一の病床稼働率となっている。現在策定中の「地域医療構想会議」で審議されている2025年中部医療圏域の必要性ということを沖縄県中部市町村会会長―うるま市長から陳情が出されている問題で、格差というのはどうなっていますか。例えば、南部圏域と中部圏域との格差、北部圏域と中部圏域との格差、また、どういった形で患者がウエートを占めているのかということをわかりやすく説明願いたいと思います。

○砂川靖保健医療部長 これは圏域ごとの格差というよりも、圏域ごとの人口、年齢階級別の人口、男女別の人口をもとにして基準病床は定められます。これまで医療計画上で定めた基準病床で、沖縄の医療圏域は全て過剰地域だったものですから、増床はなかったと。ただ、平成27年度の国勢調査の結果を見た上で、中部圏域は人口が2万人強増加しておりました。それに伴ってどうなるかということで、基準病床の見直しを行ったと。そこで基準病床を変える必要があるので、その分増床するということで、今、手続を進めているということでございます。

○新垣新委員 今、手続を進めているという中で、病床はどのくらいふやすという想定で動いていますか。

○砂川靖保健医療部長 基準病床自体は、厚生労働省の定めた算定方式では機械的に出されるものでございます。今、人口増加した分を加味して算出した結果、51床ふやす必要があると判断しております。

○新垣新委員 51床ふやしてくれることはうれしいです。国の基準ではなく、もっとゆとりを持って、万が一緊急事態とか、病院の重要性が非常に高まっていると。後で地元の県議会議員からも質疑があると思いますが、もっとふやす意欲はありませんか。

○砂川靖保健医療部長 現行制度上、基準病床以上ふやすことはできません。

○新垣新委員 そういった縛りといいますか、法の規定というのはどういう形であるのでしょうか。

○砂川靖保健医療部長 医療法に規定されております。ここで詳しく解説しますと30分ぐらいかかりますので、……。

○新垣新委員 基準のルールで51床が出たと言っていますが、再検討をお願いしたいのですが……。国の審議会みたいなものがありまして、「緊急性がある場合は」みたいな文言があります。そこをしっかり検討してふやしていただきますよう強く要望いたします。きちんと慌てないでほしいと書いてありますので。

○砂川靖保健医療部長 特例病床の話だと思いますが、これは前回、それで沖縄県立中部病院―中部病院で20床程度ふやしたことがございます。この手続をとりますと、結構時間がかかります。1年以上かかるということで、今回、緊急ということで、むしろ特例でやるよりも基準病床の見直し―これは見直したということを厚生労働省に届けるだけで済みますので、こちらのほうが早く手続が済むということで、今回、医師会等関係機関の了解も得ながらこの方向でやっていこうということで進めております。

○新垣新委員 ぜひ頑張ってください。
 次に、保健医療部の説明資料8ページ、継続の陳情第112号、40歳以上も含めた実態調査を行うこととありまして、前回は見守りたいという形で質疑はしませんでしたが、実態調査というのは本当にできるのですか。

○砂川靖保健医療部長 内閣府の調査では、39歳までという年齢が打たれていると。ただ、今、8050問題といいまして、実際にひきこもっている人が高齢化してきているということで、内閣府の調査だけでは不十分ではないかという指摘がございました。それで、今回、KHJ全国ひきこもり家族会連合会―ひきこもりの親の会みたいなところですが、厚生労働省がそこに助成しまして、40歳以上についても実態調査を行うということになっておりますので、我々としましてはその結果も見ながら今後どうするかということは考えていきたいと思っております。

○新垣新委員 保健医療部の説明資料3ページ、陳情第79号、民泊新法について、今、検討している内容はどこまで走っていますか。

○砂川靖保健医療部長 民泊新法に関しては、6月に報告が出まして、国では新法を制定したほうがいいだろうということで、今現在、その検討作業が行われていると理解しておりますが、それが最終的にどういった内容になるのか、届け出制にするとか、営業期間を限定するとか、一定程度地域の裁量を認めるといった方向性は出てきていますが、まだ法案の中身自体把握しておりませんので、引き続き情報収集に努めていきたいと考えております。

○新垣新委員 県独自の民泊を条例化していくという、沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合関係者に納得のいく形、国は余り強くやらないでくださいみたいな形で、うまく圏域化みたいな形でできないのかというところはどうですか。

○砂川靖保健医療部長 陳情者は、むしろ規制を強化してほしいという話ではないのですか。

○新垣新委員 やり過ぎますと、経営という問題も出てくるものですから、そこも踏まえてと言っています。

○砂川靖保健医療部長 新法自体は、私も中間報告の方向性を見て、おおむねいい線を行っているのではないかと考えております。それが法整備されれば、既存のホテル業者についても一定程度納得は得られるのかと思っていますので、我々は新法に基づいてこういう規制をしていきたいと考えております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 末松文信委員。

○末松文信委員 保健医療部の説明資料1ページ、請願第13号について。これはたたき台が公表されたということですが、成案といいますか、そういうものになる手続はどのような過程が残されていますか。

○山川宗貞健康長寿課長 10月に出された厚生労働省の資料によりますと、今後、受動喫煙防止対策をオリンピック、パラリンピック開催国と同等の水準とすべく、必要な法律案を国会に提出することを目指していくとあります。その際、関係者の意見を踏まえながら調整を進めるということで、また、施設の管理者等による十分な準備期間を確保するよう、できるだけ早期に作業を進めていくということで、今は作業を進めていく途中ということになります。

○末松文信委員 この要望の中で、農家に対する影響はないだろうと先ほど保健医療部長がおっしゃっておりましたが、記の3にあります、分煙措置をとっている店舗・施設については、相当の配慮をすることとありますが、これは今でもあると思いますが、もっと規制が強くなるようなたたき台になっているのですか。

○砂川靖保健医療部長 今、努力義務だったものが義務になるという形では規制は強化されるということでございます。

○末松文信委員 次に、保健医療部の説明資料15ページ、陳情第144号について、これは先ほども質疑がありました。10万人当たりの病床数が出ておりまして、ここで言いますと南部医療圏が539床で、中部医療圏が310床となっていますが、ちなみに北部医療圏は幾らですか。

○大城博保健医療政策課長 2次医療圏の救急病院の病床数を人口10万人当たりで出してみますと、中部医療圏が310床、北部医療圏が518床となっております。

○末松文信委員 実態がそうなっているということですか。それとも、制度上その範囲だということですか。

○砂川靖保健医療部長 要は、北部圏域の場合、救急告示病院というのは沖縄県立北部病院と北部地区医師会病院があります。そこの病床を合わせますと500弱いきますが、これを北部圏域の人口10万人で割りますと、先ほどの数字が出るということです。

○末松文信委員 改善しようということになりますと、北部圏域は満たされているという感じになるわけですね。

○砂川靖保健医療部長 人口10万人当たりの病床数で増床をするかどうかを決めるわけではなく、基準病床というものをつくって、その圏域が基準病床に足りているか、足りていないで、ふやしたり、減らしたりするということで、現在、北部圏域の場合は既に基準病床を超えていますので、増床はないということでございます。

○末松文信委員 以前から病床数が多いとは言われておりますが、それにしましても、今、中部圏域でこれだけ足りないという状況の中でヤンバルとしましてはこれから基幹病院を設置してほしいという要望をやっていますが、それとの兼ね合いからするとどうなりますか。

○砂川靖保健医療部長 関係ないと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 保健医療部の説明資料10ページ、陳情第114号について、歯科衛生士にも沖縄県看護師等修学資金貸与条例を適用することとありますが、これは看護師等のものでやってほしいという要望がありまして、それは難しいとなっておりますが、独立してそういう条例をつくる、条例ではなくても看護師等の修学資金貸与については条例ではありますが、歯科衛生士のものについては条例に頼らずにできるのかどうかも含めて答弁をお願いします。

○砂川靖保健医療部長 修学資金という貸与をとった場合、義務履行を果たした場合に、修学資金の返還の免除という問題が出てきますので、できれば条例でその旨を伝える必要があると。そういう方法をとらない場合は、その都度、その都度、議会に議案を提案して、免除の議案を出して、議会の承認を得るという形になると思います。

○西銘純恵委員 沖縄県の歯科衛生士が、北部地域・宮古地域・八重山地域において相当少ないという認識をきちんと捉えていらっしゃいますが、これは全国平均との比較で書いてはいますが、この間の県政の施策で何かあったのですか。特別に要請がなされてこなかったというだけですか。

○砂川靖保健医療部長 基本的には、要請が行われてこなかったと。もう一つ実態として、歯科の場合、歯科衛生士だけではなく、歯科助手という形で雇用されている方もおります。そういう需要もあったのかと思っております。

○西銘純恵委員 そうしますと、急速に充足させていくときにも、勉強するところも必要だということになると思いますが、今、養成校は足りているのでしょうか。

○砂川靖保健医療部長 養成校は沖縄県内に2校ございます。定員は80名ですが、現在、定員割れが起きているという状況です。

○西銘純恵委員 定員割れということは、学費が高いのですか。

○大城博保健医療政策課長 年間の授業料等を確認してみますと、高い、低いと一概には言えないと思います。それぞれの学校で授業料に差はありますが、大体2校の平均で年間70万円程度の授業料となっております。

○西銘純恵委員 せっかくですので、卒業して就職をするまでの経費―授業料とおっしゃいましたが、入学金などはあるのでしょうか。そこら辺も調べていますか。

○大城博保健医療政策課長 手元の資料で1校の入学金ですが、10万円となっております。

○西銘純恵委員 何カ年勉強をするのですか。

○大城博保健医療政策課長 歯科衛生士につきましては3年以上修学することが条件になっております。

○西銘純恵委員 急いで養成をするというものから考えても、修学資金を出してほしいとか、看護師の資金貸与条例を適用してほしいという要望が出されています。今、研究をしているということはありますが、やはり独立した条例制定ということにしかならないのか、ほかの似たようなそれ以外の貧困対策との絡みでほかの専門学校とか、これから奨学金のニーズが高くなる、そこら辺とも関連しての研究が必要になってくるのか、そういうことについては検討されていますか。

○大城博保健医療政策課長 歯科衛生士につきまして、従来、養成校は1校でしたが、平成17年に2校体制になりまして、それ以降、歯科衛生士数は増加傾向で推移しております。沖縄県は人口が増加しておりますので、全国との状況で異なる部分はありますが、人口10万人当たりの歯科衛生士数の増加率は全国よりも高くなっております。そして、北部地域・宮古地域・八重山地域においても増加傾向で推移しているということでございます。処理方針では、研究を引き続きやっていきたいということで書いておりますが、事業スキームを地域限定―離島・僻地限定で修学資金を貸与するということになりますが、どの地域を対象にするのかとか、離島・僻地出身の学生に対象を限定するのか、それから実際に修学資金は将来離島・僻地で勤務をしてもらうことを主たる目的として貸与しますので、卒業生の分、確実に離島で就労の場所が確保できる見込みがあるのかなど、幾つか検討課題があると思いますので、陳情されている一般社団法人沖縄県歯科医師会ともよく意見交換を行って検討していきたいと思います。

○西銘純恵委員 検討課題については、次年度に整理ができるということで見てよろしいですか。そんなに早くはできませんか。

○砂川靖保健医療部長 議会とは別に県と歯科医師会との連絡会議が年に数回ありますが、そこでも同じテーマで上がっておりまして、先ほど保健医療政策課長が述べたような課題等についてお互いに研究していこうという取り扱いになっておりますので、引き続き向こうと意見調整をしながら何らかの形のものができるのかどうか作業を進めたいと思っております。

○西銘純恵委員 ぜひ早く実現できるようにやっていただきたいと思います。
 次に、保健医療部の説明資料13ページ、陳情第136号、子供医療の関係で保健医療部の説明資料14ページ、陳情第139号もありますが、南風原町が来年1月から現物給付になるということが確定していますが、その関係で県はどのような支援を行うという考えですか。

○砂川靖保健医療部長 処理方針に書いてありますように、現行の補助金交付要綱を規定上現物給付にするところについて補助ができないような書きぶりになっていますので、現物給付といいましても、一定額は自動償還したときも発生する医療費ですので、全く補助しないわけにはいかないということでございまして、今の補助率について何らかの調整が必要かと思っていますが、要綱を改正して補助は適用しようというスタンスで望んでおります。

○西銘純恵委員 要綱改正は、南風原町が1月に実施するものと県は同じ時期になるのか、そうでなければどうするのですか。

○砂川靖保健医療部長 今回、要綱を改正するということは、利益を与える改正になるわけです。従いまして、遡及する部分は別段不都合はございません。補助率を幾らにするかというところは我々も研究しているところですが、ここは一つ南風原町の来月1月の実績とこれまでの実績も比較しながら考えたいということで、今、その作業をやっているところでございます。

○西銘純恵委員 遡及も考えて、南風原町に先進例としてやっていくところに応えていきたいということですが、私ども共産党が厚生労働省に行ったときに、国の制度にすべきではないかということを聞きましたが、これは全国一律で子供医療費を国の制度にすればこのように現物給付とか、自動償還とか、細かい何だかんだという手続もとらないでいいですし、同じように子供たちが育つと思います。今度は意思の一致がしておりませんが、国の制度に持っていくような、議会としても働きかけができればいいなということを思っております。それまでは県も市町村が頑張っている現物給付に応えていくということでもありますので、さらに年齢拡大についても頑張っていただきたいということを要望して終わります。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 保健医療部の説明資料8ページ、陳情第112号、ひきこもりの問題についてですが、先ほど保健医療部長がひきこもりの調査を40歳以上も含めて実態調査を行うことに対する答弁が全国の親の会に国が調査を委託しているので、それを見てということをおっしゃっていましたが、処理方針では関係者や有識者の意見を聴取するなど、研究を行っていきたいと考えるとなっておりますが、関係者から聞き取りをしてということは県としてはやっていくということでよろしいですか。

○砂川靖保健医療部長 今現在も他都道府県の事例など、必要な情報収集はやっております。では、何のために調査をするかと考えた場合、引きこもっている人に対する効果的な支援策を立案するための調査であるわけです。そのためにどういった方法が適切なのかと。内閣府の行った調査では、推計値としてこれだけひきこもりの人がいるということはわかりますが、実際にどの地域にどれだけいるかということは把握されていません。そして、どういった状態にあるか、原因は何だったのか、就労の経験があったのか、どういうことをしたら交流を持てるようになったのかというデータはありません。今回、親の会が助成を受けてそういったことを実際に引きこもっている人に面接をする形で調査をします。そういうものも活用できるなら活用したいと。もしそれで有効な施策・対策が立てられるのであれば、改めて調査することもないのかということは考えております。

○亀濱玲子委員 改めて調査をする必要がないとおっしゃっていますが、国の調査はいつをめどに答えが出るものですか。

○砂川靖保健医療部長 新聞報道によりますと、ここのところは年内にも取りまとめたいということが書かれておりました。

○亀濱玲子委員 できれば県が処理方針に示してあります県独自で関係者等に聞き取りをするという対応は、ぜひしていただきたいと思います。国の動向を待ってということではなく、並行してできることがあるだろうと思いますので、それについては処理方針どおり行っていただきたいと思いますが、いかがですか。

○砂川靖保健医療部長 必要な調査は行いますが、仮にKHJ全国ひきこもり家族会連合会の調査で―提言もなされるとありますので、それが有効な施策として沖縄県にも適用できるというものであれば、むしろ施策に沿ったほうがよりひきこもりの人に対する支援策としては有効になるのではないかと考えます。

○亀濱玲子委員 この前も参考人で来ていただいて、親の会の話も伺いましたが、親はやはり行政とつながったネットワークの必要性を訴えていると思います。ですので、ぜひ関係者との窓口は県でしっかり把握してやりとりをしていただきたいと思います。

○砂川靖保健医療部長 御指摘のとおりだと思います。我々も親の会を含めた関係機関、その他連絡会議はこれからやっていこうと―準備会は既にやっております。加えて、この問題は県と親だけではなく、特に居場所の話になりますと市町村も絡みます。ですから、そういうことも必要だろうと。今、子供の貧困対策で居場所づくりや多機能型福祉施設などありますが、こういうところともコラボしながら対策は考えていくべきではないかと今のところ思っております。

○亀濱玲子委員 次に、保健医療部の説明資料15ページ、陳情第144号、沖縄県中部医療圏の救急病院増床についてですが、医療圏の必要な―特に救急に対してベットをふやすことについてはぜひそうしていただきたいのですが、要望の中の記で、あえて必要病床数は、国の定める病床稼働率で推計することと書いてあるということは、これまではどのようになっていたのですか。

○砂川靖保健医療部長 記の2は、今、策定している地域医療構想の世界の中の話でございます。我々は国が法令等で定めた病床稼働率を採用しないとは一言も言ったことはございません。ただ、国が定めた病床稼働率は一種のパラメーターみたいなもので、実態を反映したものではなかったわけです。一般病床でいうところ、国の定めた病床稼働率は75%です。ところが、沖縄県は80%とか、85%で、そういった実態がありましたので、こういったことも考慮する必要があるのではないかという議論をしている過程の中で、これで定められたら困りますといった受け取り方をされてこういった陳情が出ているのだろうと考えております。

○亀濱玲子委員 中部圏域の要請ですので、今、聞くことがふさわしいかどうかはわかりませんが、地域医療構想というのが、沖縄県は離島も僻地も抱えて、急性期医療がしっかり確保できているかということも含めて、配慮されなければならないと思います。将来像を見ますと、人口の推計が低くなったら、特に宮古圏域などはぐんと将来のベット数が減らされて描かれていますが、いわゆる、地域の医療環境に配慮を行った地域医療計画にならないといけないのではないかということをすごく危惧しています。それについてはいかがですか。

○砂川靖保健医療部長 我々保健医療部の使命としては、県民に効率的で良質な医療提供体制を確保するということが責務でありますので、そのスタンスに沿って医療提供体制は考えていくことになると考えております。

○亀濱玲子委員 もう一点、例えば国立ハンセン病療養所が沖縄県に2カ所ありますが、医療関係者が会議のときに少し誤解をして、2つの園のベット数が入っているおかげで沖縄県の県立病院―宮古なら宮古圏域のベットを一般の方が利用するのに圧迫されているという意見が出たりすることがあります。これについて、県はしっかりとあれは国立ハンセン病療養所であると―もちろん、将来構想に当たっては、地域の医療に貢献するという風通しのいいベットの利用の仕方というのが既に宮古圏域では始まっていますが、その役割を果たしつつ、地域の医療に貢献するという性質のものであって、そのベット数の中に入って圧迫しているということはあり得ないということをきちんと医療関係者の会議では示していただきたいと思いますが、いかがですか。

○砂川靖保健医療部長 ハンセン病の施設については、開放された病床も3床とか、4床ございます。これは必要病床を考えるときに加算しますが、元患者たちが使っていた病床というのは必要病床数に算定されませんので、これまでもそういう説明はしてきております。今後は誤解がないように引き続き説明に努めたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 保健医療部の説明資料3ページ、請願第13号について。この請願は国が法的に厳格に規制をしていくという、これからその可能性も含めて危機感を持ってさまざまな観点からの思いが入った請願だと受けとめていますが、県内では受動喫煙防止対策としてさまざまな施設―こういう公共施設もそうですが、今、相当の受動喫煙防止対策がなされていると私は思っていますが、実態はどうですか。

○山川宗貞健康長寿課長 沖縄県では、県の禁煙認定施設と制度を設けておりまして、手挙げ方式で認定をするということをやっておりますが、実際には1412の施設が認定を受けているということでございます。ただし、これは公的な機関が主でして、まだ飲食店は少ないということになるかと思います。ただし、飲食店は飲食店で独自の基準を設けて禁煙対策をされてはいますが、まだまだ飲食店に行きますと受動喫煙の害を受けたという報告がありますので、これは一層推進していく必要があるかと考えております。

○照屋守之委員 推進することはいいのですが、節度といいますか、例えば生きている人たちがそれぞれに権利を持っていて、吸う人も権利がありますし、吸わない人も権利があるという、そういうはざまの中でこのような規制をしようということでやっているわけですが、最近見ていますと、社会的には―沖縄もそうですが、そういう対策が相当講じられていると思っています。食事をしに行くときも禁煙ですと。特に、公の結婚披露宴会場とか、そういうところは完全に徹底されています。喫煙をする場所が定められていて、それ以外は吸わないという。そして、空港もしかり。相当そういうことがなされていますが、ただオリンピックとか、パラリンピックに乗じてさらに一気にもっと厳格にしようという国の考えがあるかもしれませんが、これは少しおかしいと思っています。余りそのような形で過剰に締めつけていきますと、今度は吸ってはいけないところで吸う―吸う場所がないので。では場所をどうやって探すのかということになってきますと、なかなか見つけることができません。ですから、今は東京などの大都会でも我々などたばこを吸う人間は何を探すかといいますと、たばこの吸える喫茶店とか、何席は吸えますとか丁寧に書いてあります。ですから、そういうところを見つけてやるということが行われているので、やはりそこはほぼ徹底しつつあるのだろうと思っています。ですから、ぜひ県からも沖縄県はそういう実態を調査しましたら、全国的にも高いレベルで受動喫煙防止対策がとられていますと。県民はこれ以上こういうことは望んでおりませんのでと一言伝えてもらえませんか。

○砂川靖保健医療部長 意見書の提出の限りについては委員の皆さまの判断にお任せしたいと思いますが、今、厚生労働省が出したたたき台をざっと眺めてみましたが、内容的には保健医療部が進めているガイドラインとほぼ似ていると思っております。ただ、それが今努力義務だったものが義務化されるということでありますので、国際標準という考え方でしたらやむを得ない部分もあるのかと考えております。喫煙者の心情は理解しているつもりです。

○照屋守之委員 国際基準などと言いましたら、日本は特級クラスですよ。国際基準をはるかに超えて日本はいいです。我々が思うのは、税とか、何とかというのはプラスアルファのことで、そこは対策なのですが、今まで努力しなさいというものが義務化される、ここです、ポイントは。ここが大変なのです。皆さん方は規制する側ですのでどちらでもいいですが、される側が今言いますように、今までは頑張ってくださいだったものが、だめですということになりますと、それはそれぞれの施設が―この食堂でもだめ、あちらでもだめ、こちらでもだめという形で、だめだめだめが広がっていくのでこれはかなり厳しくなるのです。先ほど、保健医療部長は農家には影響がないみたいなことを言っていましたが、このような取り締まりがあって、どんどん吸えなくなる状況が進んでいきますと、そこまでしたら吸わないですとやめる人がいて、人によっていいのか、悪いのかわかりませんが、やはりどうしても規制をしていくことによって減る傾向にあると思っています。なぜかといいますと、そういう場所がだんだん少なくなっているので。わざわざ違反をしてまでたばこを吸う人は余りいませんよね。ですから、そういうこともあわせていきますと、やはりこういうところは幾らオリンピックとか、パラリンピックといいましても、そういう節度は必要なのだろうということと、やはり日本はそのランクに行っていると私は思っています。ですから、たばこを吸うための場所を探すことに本当に四苦八苦します。駅からおりて、探してみるとないのです。それだけ徹底がされているということですので、そこはぜひ陳情者の思いも国へ伝えて、県民はそう思っていませんよと。我々議会も努力しますが、そういうことを念頭に置いていただけると思っております。
 次に、保健医療部の説明資料3ページ、陳情第79号、民泊新法についての陳情ですが、これは陳情者がそういう法制化の構築に当たっては配慮してもらいたいということで、この処理方針としては、法制化に向けた国の検討状況を注視しているということですが、この法制化というのは、今、どのようになっていますか。把握している分でお願いします。

○砂川靖保健医療部長 概要ですが、最終報告では、例えば民泊の場合は営業期間が半年以内と。そして、旅館業法とは区別した世界で届け出制にしようと。それと、地域によっては条例で民泊をすることができない地域を定めていいといったことが骨子になっていたと理解しております。

○照屋守之委員 時期的なものは把握していないですか。

○砂川靖保健医療部長 法律の施行時期については把握しておりません。

○照屋守之委員 今、例えば地域で修学旅行をどんどん受け入れて民泊に取り組んでおります。ホテルなどの宿泊施設がないところでは民泊というのは観光などの面で非常に大きな役割を果たしていると思っています。この民泊新法というのは、そのようなところも含めて法律的に対応するという理解でいいですか。

○砂川靖保健医療部長 民泊と言った場合でも、大きい2つの形態があると思います。1つは、今、委員のおっしゃったような修学旅行生を対象にした農林漁業体験民泊みたいなものです。これは現在、保健医療部では旅館業法の簡易宿所の許可をとるように指導して、そういう方向で進んでおります。もう一つ、今、法規制でクローズアップされているのが、インターネットなどで検索をして空き家やマンションの1室を提供するような民泊、これは実態がなかなかつかめていないようです。こういうところでも旅館業法の簡易宿所の許可をとることが必要ですが、実際問題としてそういう手続もとられていないだろうと。そうしますと、生活衛生上の問題も生じますので、そういったところから一定程度の規制は必要だろうという形で流れていると理解しております。

○照屋守之委員 次に、保健医療部の説明資料4ページ、陳情第87号、うるま学園うるま医療福祉大学について。せんだって、先ほども処理方針で説明がありましたけれども、この前までは陳情者から聴取を受けてということで、今回、対応の処理がありますが、陳情者から意見を受けた内容といいますか、そこを少し説明していただけますか。

○砂川靖保健医療部長 せんだっての委員会が終了した後に1時間程度、構想等についてお話を聞きました。その内容を判断するに、やはり陳情者は大学運営の経験もありませんし、現在、学校法人化されているわけでもないと。言わば、任意的な団体みたいな少人数のグループで果たして大学運営ができるのかという疑問もあります。資金について訪ねたところ、自己資金についてもあやふやな面がありますということで、そういうところが高等教育をきわめる大学を果たして運営していくことができるのかと。それから、薬科系については保健医療部の政策としましても、大学設置に向けて施策を打つようなことは規定しておりませんので、そういったことも考えまして財政支援を行うことは困難であると判断したということでございます。

○照屋守之委員 県がかかわりを持つことは厳しいということでいいですか。

○砂川靖保健医療部長 そのとおりでございます。

○照屋守之委員 それは、資金的なものやその他大学設置に関する必要なことというのは、基本的には設置者の責任で行われるという理解でいいですか。

○砂川靖保健医療部長 そのとおりでございます。今まで県が大学に対して補助金を交付した事例はありますが、これはあくまでも学校法人として認可されて、実際に開設を準備している事業団体に対しての補助ですので、それとの比較から見ても難しいと考えております。

○照屋守之委員 保健医療部の説明資料13ページ、陳情第136号、窓口無料化について、せんだって我々自民党会派で国のほうで勉強させていただいて、我々の認識では、これはそういう方向に向かっていて、国も動いている、具体的にそういう方向にいっているという理解ですが、県はどのように理解しておりますか。

○砂川靖保健医療部長 全国的な趨勢としては現物給付にいっているとは思います。ただ、これは財政的な面もございますので、拡大するにしましてもそういうことを慎重に見ながらやっていくべきだろうと考えております。

○照屋守之委員 たまたま我々が行ったときに、厚生労働省でこのような会議が進められていて、中学校3年生まで完全に無料化するのかとか、そういうところの議論ですかという話をしましたら、まさにこのような年齢的なものも含めて、今、具体的に詰められているというニュアンスを受けましたが、県の認識としましても、やはり国はそういう方向に動いているという認識ですか。

○砂川靖保健医療部長 国民健康保険―国保の減額調整措置、これは国が中学云々ではなく、一定の年齢で区切って、その分を現物給付するのでしたら減額調整措置はしないという方向にいっていると理解しております。

○照屋守之委員 まさに、今、この年齢です。ここは大きな焦点で、最終的な詰めになっていると思っています。ですから、これが早目に窓口無料化ができるように、そういうことを我々も積極的にやっていきたいと思っていますので、県も国の動向を注視しながら県民の期待に応えられるように、ぜひよろしくお願いします。
 次に、保健医療部の説明資料14ページ、陳情第139号、これとあわせまして、先ほどのものが出てきますと、罰則規定も当然なくなりますよね。

○砂川靖保健医療部長 罰則規定といいますのが、国保の減額調整措置のことでございます。

○照屋守之委員 次に、保健医療部の説明資料15ページ、陳情第144号、これは先ほどありましたように、南部医療圏が539床で中部医療圏が310床、58%となっていて、北部医療圏は余っていると。中部圏域で病床数が58%という数字というのは、どういうことですか。

○砂川靖保健医療部長 南部医療圏は、病院の数も多く、病床も多く、救急告示病院が多いということです。中部医療圏の場合は、4病院しかなく、病床数も中部病院は550床で、あとの民間病院は300弱の病床数ですので、4病院の病床を中部圏域の人口で割りますと、340という数字が出てくると。ただ、人口で割って幾らというものではなく、あくまでも病床といいますのは、その圏域の人口、年齢階級別人口や病床利用率を勘案した基準病床というもので、それに達しているか、達していないかで判断します。

○照屋守之委員 わかりにくいです。要するに、今、中部圏域はどのくらいふやしてほしいという要望ですか。

○砂川靖保健医療部長 具体的な数字はありません。ただ、我々としましては、救急をやっております4病院は時たま病床利用率が100%を超えることがあります。100%を超えるということは、患者を受け入れないということにつながりますので、逼迫しているという状況は認識しています。それで、救急特例という考え方もありますが、それは少し時間がかかると。幸い、平成27年に国勢調査―国調が出まして、ことしの11月に最終結果が出たものですから、それで基準病床を計算し直すとどうなるかということで計算しましたら51床程度ふやせる余裕ができたということで、この基準病床を見直して増床に対応しようという方策をとっているということです。

○照屋守之委員 中頭病院があれだけの巨費を投じて改築されて開業し、中部徳州会病院がああいう状況になり、聞くところによりますと、前の中頭病院はどんどん受け入れて、ベットがないのでその辺に患者を置いて、対応するのに四苦八苦して、今、中部徳州会病院などもどこからでも受け入れて、とにかく大変な状況になっているのですよね。病床の51床が多いかどうかはよく現場にいないのでわかりませんが、大変な状況があるということを聞くだけでそう思っていますが、行政側は中部圏域の今の実態をどのように把握していますか。

○砂川靖保健医療部長 実際に、病床利用率が100%を超えることがあると。そして、105%を超えてはならないという基準がございますので、その105%を超えないために、例えば入院患者として取り扱わないという例もございます。これ以上、一般病床の病棟があいていないと、救急患者は受け入れできないという事態が生じているということもあるということで、我々は増床を認める必要があるだろうという認識で、今、手続を進めております。

○照屋守之委員 相当現場は混乱していると思います。高速道路があるので、あちらこちらからどんどん来るという話ですよね。それと、これはいつ増床が実現するのですか。

○砂川靖保健医療部長 医療計画上の基準病床を見直しますので、計画を見直す場合は審議会の意見を聞いて、諮問・答申をして行われます。この審議会を年内に予定しておりまして、これが認められた場合、病院間で配分方法を調整したいと思っておりますので、それがスムーズにいけば2月上旬には可能かと考えております。

○照屋守之委員 例えば、今は51床ですよね。そうしますと、その前に中部圏域の対象となる病院とか、地域の組織などと、今の基準では51床ですと。そして、お互いで調整をして、ぜひお願いしますといったことを協議をする場も公の中でありますか。

○砂川靖保健医療部長 審議会では51床の増床をするという見直しだけです。この配分につきましては、いろいろ病院間の経営方針といいますか、そういう問題も絡むと思いますので、県と病院間、医師会を含めた形で調整したいと考えております。
 先ほど、早ければ2月と申し上げましたが、2月に調整結果がまとまったとして、あと九州厚生局、保健医療機関の指定という手続もとりますので、実際に稼働できるのは3月ぐらいからになるということです。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 病院事業局の説明資料3ページ、陳情第146号について。陳情者は、当直医は観察したのか、診察したのか、どちらが事実なのですかという質疑をされていますが、処理方針でのお答えとしては明確にはないわけで、それぞれ観察とはこういうものです、診察とはこういうものですとあるので、単刀直入に観察と診察どちらなのでしょうか。

○伊江朝次病院事業局長 医師として診察という場合は、例えば視診、触診、聴診等を含めたものなど、身体所見―いわゆる、五感によって行う身体所見をとったものを診察と考えております。ですから、観察という普通の言葉で言えば、ただ見ただけという状況になると思いますので、そのときに診た主治医はしっかりきちんと手、目あるいは耳を使ってやっていると思います。そう言いますのも、外傷によって受けた皮下気腫等かも認識して、きっちりさわっているだろうと思いますので、診察と考えております。

○比嘉京子委員 陳情者は、沖縄県情報公開審査会の答申の観察というものと、病院側の診察についての一致しないという点で疑問を持たれているみたいですが、それについてはいかがでしょうか。

○伊江朝次病院事業局長 処理方針でも述べましたが、沖縄県情報公開審査会の件については、我々は確認するすべがございませんので、処理方針で述べた以上のことは述べることはできないと考えております。

○比嘉京子委員 今、お聞きした内容からしますと、観察と表現したのは病院事業局の管轄ではないところが表現しているので、そのことについては関知はしていないと。病院事業局としてはあくまでも診察ですということでよろしいですか。

○伊江朝次病院事業局長 そのとおりでございます。

○比嘉京子委員 次に、保健医療部の説明資料1ページ、請願第13号について、判断材料が欲しいのでお聞きしたいのですが、先ほど、答弁として生産者に国の動きといいますか、今、厚生労働省の受動喫煙防止対策の強化について(たたき台)というものは、特に生産者に影響はないというような答弁が先ほどあったように思いますが、その確認をさせていただきたいと思います。

○砂川靖保健医療部長 冒頭で、私は影響はないというよりも、別の問題として考えるべきではないかと言ったつもりでございます。

○比嘉京子委員 処理方針で、1から4と全体の処理方針になっていますが、本来ですと、陳情者に聞かないといけないことではありますが、記の2、3、4―例えば、サービス業、観光業。それから先ほど記の3について努力義務から義務へというお話がありましたけれども、ここで言います記の2、3、4というのは、陳情者が言っている配慮事項というのは皆さんがどのような理解のもとに処理方針を書かれたのか教えてください。

○砂川靖保健医療部長 記の2、3、4を含めた形になると思いますが、例えば不特定多数の者が集まるホテルなどの公共施設の建物内は原則禁煙ですと。ただ、喫煙室は設けていいですといった内容になっておりますので、現状は変わらないのかと。これが努力義務だったものが義務化されるとか、そういうことを念頭に置いて、こういう検討を進めているのは国ですので、国の動向を見守って速やかに形が定まったらそれを実施するような体制をとりたいという趣旨でございます。

○比嘉京子委員 今、喫煙ルームをつくっていいですよとありましたが、例えばホテルなどでは喫煙ルームをつくらなければいけないではなく、任意でいいということになるのでしょうか。

○山川宗貞健康長寿課長 たたき台に関しましては、やはりサービス業の場合には原則建物内は禁煙ということで、喫煙室は設置可ということですので、設置する場合には申し出をしてつくるという形になっております。原則としてはつくらなくてもいいということになるかと思います。

○比嘉京子委員 たたき台についても見てはいますが、新しくできる国の制度というものが、今、努力義務のものが義務化されますという説明が先ほどからありますよね。そうしますと、公共の場所―例えば、ホテルやサービス業、飲食業など、店内では今でも禁煙ですが、喫煙室を設置することは今のところ努力義務なのか、設置してもしなくてもいいという状況になっているものなのか、その法制度によってつくらなければならないと変わるわけでもないということですか。

○糸数公保健衛生統括監 今のたたき台の中の表現ですが、受動喫煙防止対策の実効性を担保する観点から―法律上になりますので、以下の義務、努力義務を課すことになるということで、施設利用者については喫煙禁止場所で喫煙をしない義務、施設の管理者については喫煙室の場所を掲示する義務、喫煙禁止場所以外に灰皿などを置かない義務、喫煙室の設備を技術的な基準に適合させる義務と、全て法律上になってきますので、これに違反をした場合は、例えば勧告命令等というように法の手続がついてくるということが今までと全然違う内容になっております。

○比嘉京子委員 県内においては、たばこ生産をなりわいとしている方々もおられるので、両方が両立する。たばこを愛飲されている方も保障すると。その中で生産者も保障するということを私たちはやらなければいけない立場にあるのだろうと思っています。そうしますと今回の陳情は、生産者に直接的な影響にはならないと。ある意味でたばこを愛飲している方というのは、法律ができようと、できまいとやめられないのだということなのだろうと思っていますが、そういうことでいいますと、今回できる法律によって、例えばたばこを愛飲する方が激減するとか、生産者に悪影響があるとかないとかという問題にはならないという理解を県はしているのだということでいいのでしょうか。

○砂川靖保健医療部長 理解というよりも、我々のミッションといいますのは、健康の増進です。その観点からしますと、受動喫煙というのは科学的にも悪影響を与えると立証されていますので、その対策は徹底しないといけないということで、これと葉たばこ農家に与える影響は区別して議論していただきたいと思います。仮に影響が出るのでしたら、経済労働委員会かと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 保健医療部の説明資料1ページ、請願第13号について、一応陳情者の要旨の中に葉たばこ耕作農家がいらっしゃると。沖縄は全国有数の一大産地であるという位置づけがされています。そして、販売高39億円を出していて、平成26年度にはたばこ税で、県税17億円、市町村税108億円と、市町村で恩恵を受けているところもあると。分煙措置が今日においては既にされている中で、今後強化されますと、陳情者の思いとしては売り上げに影響が及ぶと出しているわけですけれども、それについての見解はどうなりますか。

○砂川靖保健医療部長 最初に示した認識ですが、たたき台で示された内容自体も、今、全国的にガイドラインとして行われている分煙対策と差はないのかと思っております。これが義務化されるという形になりますが、内容自体に差異がなければ喫煙できるわけですので、大々的に喫煙者が減るという影響はないのかと。そういうことで、生産者農家に影響が全くないとは言いませんが、これはまた別の問題として考えるべきではないかという認識を示したというところでございます。

○金城泰邦委員 これは生産者以外にも、あるいは飲食店等で影響を懸念する声もあるかと思います。これまでの努力規定の部分を義務規定と強化した縛りにすることの影響の裾野も広がるという声も聞いたことはあります。ですから、沖縄県として努力規定ということで今の時点でも影響がすごく蔓延して大変な状況になっているということで是正することも検討する必要があるかと思いますが、このように努力規定でやっている中で義務規定にして強めるという部分の根拠となる何らかの数字が沖縄県の中でもあって、そうしなければいけないという話になっているのですか。

○砂川靖保健医療部長 数字がもしあれば説明しますが、今の日本の喫煙環境というのは、世界的に最低という評価が下されているところではあります。

○金城泰邦委員 資料請求の声もありますので、根拠としている部分はきちんと数字の上で資料として後ほどでもいいので、お願いします。

   (休憩中に、執行部から法制化の課題についての説明があった。)

○金城泰邦委員 やはり慎重な議論というのは必要だろうと思いますので、そこは皆さんにおかれましても慎重に考えていただいたほうがいいのかと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、保健医療部及び病院事業局関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員の入れかえ)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 次に、教育委員会関係の陳情第51号外14件の審査を行います。
 なお、陳情第99号については、子ども生活福祉部と共管することから子ども生活福祉部の陳情審査において終了しております。
 ただいまの陳情について、教育長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 平敷昭人教育長。

○平敷昭人教育長 教育委員会所管に係る陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元の陳情に関する説明資料をごらんください。
 表紙をめくって目次をごらんください。
 審査対象の陳情は、継続7件、新規7件の合計14件でございます。
 継続の陳情につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 説明資料の10ページをお開きください。
 陳情第132号離島の高校の寄宿舎改築に関する陳情の処理方針について、御説明いたします。
 記の1についてですが、離島における建設工事については、設計時において、離島の建設コストを考慮した離島単価を用いて積算しており、今後とも関係部局と連携して、適切な積算に努めます。
 また、労働者が現場に着任するための交通費、宿泊費等についても、実態に応じて対応してまいります。
 記の2及び3についてですが、現在、県教育委員会では、八重山地区の寄宿舎整備を進めているところであり、八重山農林高校につきましては、学校からの要望を踏まえ、寮室の面積や共有スペースなど間取り案の検討を行っているところであります。
 県教育委員会としましては、今後とも学校と連携し、生徒の安全で快適な学習環境の充実に努めてまいります。
 12ページをお開きください。
 陳情第137号県立沖縄水産高等学校の海洋技術科と専攻科の定員拡大に関する陳情の処理方針について、御説明いたします。
 記の1についてですが、島嶼県である沖縄において、旅客や貨物の輸送など海上交通は必要不可欠であり、また、水産業も本県の地域振興を図る上で重要な産業であることから、海運・水産業を支える後継者の育成は重要であると考えております。
 県立高等学校の入学定員については、地域の生徒数、生徒・保護者のニーズ、地域の実情等を考慮して適正な設定に努めているところであります。
 現在、沖縄水産高校では、学科改編に向けて検討を進めているところであり、同校の定員については、学校の状況等を踏まえながら、慎重に検討してまいります。
 13ページをお開きください。
 陳情第149号沖縄県における聴覚障害児の早期教育環境に関する陳情の処理方針について、御説明いたします。
 記の1についてですが、障害のある幼児に対する教育は、学校と家庭が連携し、早期から対応することが大変重要であります。
 文部科学省が示している特別支援学校幼稚部教育要領では、「保護者と幼児との活動の機会を設けたりなどをすることを通じて、保護者の幼児期の教育に関する理解が深まるよう配慮すること。」とされています。
 幼稚部における教育を具体的に理解したり幼児とのかかわり方を学ぶ機会でもあることから、教育相談の段階からその必要性について十分説明して、親子共学をお願いしているところであります。
 沖縄ろう学校では、乳幼児教育相談や入試説明会、志願前相談を実施しており、親子共学の必要性についても十分説明し、保護者の皆様にも理解していただいているものと認識しております。
 保護者の付き添いの緩和については、幼児の状況等を踏まえ、その時期や方法等について、保護者との合意形成を図りながら対応してまいります。
 記の2についてですが、県立学校教職員の異動については、公立学校教職員人事異動方針並びに県立学校教職員人事異動実施要領に基づき、全ての教職員が本県の教育をひとしく分担するとの認識のもとに、本人の希望を勘案し、全県的視野に立って公正に人事異動を行うこととしております。
 具体的には、教職員は、在任期間中に離島地区または北部地区を経験するものとし、現任校における勤務年数が5年以上の者については、異動の対象とし、勤務年数が7年以上の者は原則として異動するものとしております。
 なお、専門性等の観点から特に必要があると認める場合は、聾学校においても弾力的に運用を行っております。
 記の3についてですが、幼児に適切な教育が行えるよう、これまでも定数確保に努め、幼児1人当たりの教員数は拡充されてきております。
 県教育委員会としましては、引き続き適切な教員数を配置出来るよう努めてまいります。
 15ページをお開きください。
 陳情第150号子供たちの未来を守るための施策を求める陳情の処理方針について、御説明いたします。
 記の1についてですが、家庭の経済状況にかかわらず、全ての子供が安心して義務教育を受けることのできる環境の整備のためにも、保護者の経済的な負担を軽減していくことは重要だと考えております。
 市町村においては、経済的理由により、就学が困難な児童生徒の保護者に対し、就学援助が行われているところであります。
 県教育委員会としましては、教育予算の充実について、全国都道府県教育長協議会等を通して国に要請しているところであります。
 記の2についてですが、少人数学級については、小学校1・2年生の30人学級及び小学校3年生、中学校1年生の35人学級に加え、平成28年度から小学校4年生においても35人学級を実施しております。
 非正規職員の正規化については、平成28年5月1日現在の公立小・中学校の教員定数の標準に占める正規教員の割合は85.4%となっており、平成22年5月1日時点の82.3%から、3.1ポイント改善しております。
 県教育委員会としましては、市町村教育委員会の意向等を踏まえ少人数学級の推進に取り組むとともに、正規教員率の改善に努めてまいります。
 記の3についてですが、平成26年4月から実施されている高等学校等就学支援金制度は、低所得世帯に対する一層の支援を図ることなどを目的として所得制限が設けられており、その確保された財源により高等学校等奨学のための給付金事業が創設され、低所得世帯を支援しております。
 この所得制限導入により年収約910万円以上の世帯の生徒については、授業料徴収の対象となっておりますが、それ以外の生徒は高等学校等就学支援金により授業料の実質的無償化が図られております。
 なお、本制度の法律改正の国会審査に当たっては、3年経過後に政策効果を検証すること、将来的には所得制限を行なうことなく、全ての生徒に支給することができるよう努めることなどが附帯決議されており、授業料無償制度に戻すことについては、今後の国の動向を注視してまいりたいと考えております。
 記の4についてですが、全国学力・学習状況調査の目的は義務教育の機会均等とその維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、児童生徒への教育指導の改善等に役立てることであり、そのために小学校第6学年、中学校第3学年の全ての児童生徒を対象に実施することが必要だと考えております。
 県教育委員会としましては、公表する際は、過度な競争や序列化を招くことがないよう、単に平均正答率などの数値のみの公表は行わず、教育上の効果や影響等を考慮して具体的な改善策等を示すことなどについて、市町村教育委員会へ周知することにしております。
 17ページをお開きください。
 陳情第154号医療ケアが必要な子供の就学支援と就学の改善を求める陳情の処理方針について、御説明いたします。
 記の1についてですが、医療的ケアを必要とする子供の特別支援学校への就学については、居住している市町村の教育委員会と情報交換を行い、一人一人の障害の状態に応じて、丁寧に審査がなされ決定されているところです。
 今後も市町村教育委員会等の関係機関と連携を図り、就学前には、安心・安全な学習環境が整うよう努めてまいります。
 記の2についてですが、学校においては、体験入学時に保護者の付き添いの必要性について情報を事前に提供しております。そして、入学後に個々の児童の健康状態とケア内容などについて、保護者と合意形成を図った上で、医療的ケアを実施しております。
 なお、保護者の付き添いの緩和については、校内医療的ケア委員会において、医療的ケアの状況等を個別に検討し、対応しているところです。
 保護者の付き添いについては、看護師が児童生徒の状態等をしっかり把握し、体調やケアの内容も安定するなど、安心・安全な学校生活が送ることができると、校内医療的ケア委員会で判断されれば、保護者の付き添いを緩和しております。
 記の3についてですが、特別支援学校の看護師については、必要に応じて、欠員等が生じないように適切に配置しているところです。
 今後とも児童生徒のニーズに応じた配置ができるように努めてまいります。
 18ページをごらんください。
 陳情第164号普天間高等学校の西普天間返還跡地への移転に関する陳情の処理方針について、御説明いたします。
 普天間高等学校の移転につきましては、同校PTAや同窓会からの狭隘な敷地と教育環境の改善を求める要望を踏まえ、これまで財源の確保の可能性について調整検討を行ってきたところであります。
 このような中、宜野湾市から用地取得予定のスケジュールについて平成28年11月25日までに回答を求められたため、現行の国庫補助制度上、移転整備に必要な財源の確保が困難であること、また国からの特別な財源措置のめどが立たないことから、同校の移転整備は困難である旨、回答したところであります。
 19ページをごらんください。
 陳情第170号スクールカウンセラーに準ずる者の待遇改善に関する陳情の処理方針について、御説明いたします。
 記の1についてですが、スクールカウンセラー等の報酬については、沖縄県特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則において定められており、臨床心理に関する専門的知識・資格・経験等に応じて設定されております。
 国においては、スクールカウンセラーの給与を国庫負担の対象にし、教員と同等に制度化して全公立中学校区への配置を目指すとしており、県教育委員会としましては、国の動向を注視してまいります。
 以上で、陳情の処理方針の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 説明資料18ページ、陳情第164号、普天間高等学校の西普天間返還跡地への移転に関する陳情について、財源が厳しいということですが、どのように財源が厳しく、どういった努力をしてきたかということをお聞かせ願いたいと思います。

○平敷昭人教育長 沖縄県立普天間高等学校―普天間高校に関しましては、建てかえをする場合校舎が危険改築になりますが、現在、同じ規模の校舎を西普天間地区に移転する場合に三十数億円かかります。今、2棟は昭和56年に建てたものですので、危険改築に該当する可能性があります。それをやるとしましたら、6億円、7億円ぐらいは国庫が入る予定ですが、それ以外は国庫がもらえません。用地に関しては、もともと国庫補助対象ではありません。そういった中でどのような方法があるかということで内閣府や県企画部、宜野湾市と一緒に意見交換等を行ってまいりました。ただ、現行制度上は難しいと言われましたが、実は宜野湾市の小学校過密校の分離新設についてソフト交付金が充てられた例がありまして、そういう例があるということは宜野湾市も承知していましたし、内閣府も知っていました。しかし、普天間高校がその対象になるかといいますと、普天間高校は現在でも生徒数からしますと、設置基準を満たしているということで、移転整備する理由がなかなか説明できないのです。そういった中でいい方法がないかと、内閣府においてもなかなか正解がないという話の中で宜野湾市としましては跡地利用について11月25日までに買うのか、買わないのかという趣旨の返事をくださいと言われましたので、めどが立っていない中では困難ですという回答を差し上げたところでございます。

○新垣新委員 用地は県が買うということで理解していいですか。

○平敷昭人教育長 移転整備するとすればそうなりますが、財源のめどが立たないので買うことは困難ですと答えました。

○新垣新委員 内閣府との調整などいろいろな形で工夫も政治的な配慮で戦後何十年間もここに基地もあって、跡地利用は国の責任でしっかり行ってほしいという政治力もぜひ市長と県知事が内閣総理大臣に行くとか、そういった形で―跡地利用は国が責任を持つという文言もありますので、そこもしっかり視野に入れながらぜひ頑張ってほしいということを要望しておきます。

○平敷昭人教育長 今の件について、県教育委員会からの回答を11月25日にお出ししましたが、宜野湾市ではそれを受けて跡地利用計画の見直しの検討が始まっていると伺っております。

○新垣新委員 ぜひ、跡地利用計画を市も、県も一体となって跡地利用がよくなるように、明るくなるように頑張ってほしいということを強く要望します。
 次に、説明資料12ページ、陳情第137号、県立沖縄水産高等学校の海洋技術科と専攻科の定員拡大に関する陳情について。私の母校でもありますし、私は専攻科出身でもあります。これは重ねて申し上げますが、担い手不足という問題に、やはり1クラス増員、そして専攻科も増員と。今年度、高校入試を受ける生徒数はどうなっていますか。あと、専攻科についてもお願いします。今年度は相当倍率が高いと聞いております。

○半嶺満県立学校教育課長 平成28年度の海洋技術科の最終志願倍率は1.73倍で、専攻科につきましては、漁業科が1.38倍、機関科が1.11倍となっております。

○新垣新委員 まず、漁業科と海洋技術科の生徒数はどうなっていますか。何名の子供たちが受けましたか。定員は30名ですよね。

○半嶺満県立学校教育課長 まず海洋技術科ですが、推薦入試で志願者が7名おりまして、内定者が7名出ております。それから、一般入試で57名の志願者がございまして、合格者は33名ということで、合格者合あわせて40名と―1クラス定員が40名ですので、そういった状況でございます。

○新垣新委員 これだけ入試を目指す子供たちがいるということは、やはり1クラス増員すべきだと。そして、沖縄県立沖縄水産高等学校―沖縄水産高校の質の高さですが、国家資格を全員が取得して、世界に羽ばたいています。ぜひこの問題において、慎重に検討していきたいという形もありますが、陳情者の山城博美さんは琉球海運株式会社の会長です。どれだけ海の担い手の人々が少なくなるか、大体、お金をため込んで30代後半になると一気にやめるのです。タンカーに乗っている人、船に乗っている人たちはお金をため込んで陸にいたがるのです。この現状をOBの先輩方からも、現場からも聞いております。ですから、1クラス定員増をすることによって、担い手不足を解消できると。大体、30代後半から、40代前半でやめるのです。新陳代謝で回さないといけないのです。現場はこういう意見なのです。その辺についてはどうですか。後ろに沖縄水産高校の先生だった方がいらっしゃるのでよくわかると思いますので、答弁を求めます。

○半嶺満県立学校教育課長 ただいま入学定員の状況を御説明いたしました。平成28年度は1.73倍ということであります。クラス増につきましては、中学生の生徒の数であるとか、学校の適正規模と生徒、保護者のニーズ等を勘案しながら慎重に、また現在、県内の生徒数の減少が見込まれるということで、これは総合的に判断しないといけない状況がございます。1クラス増について、今のところは学校からも要望はございませんので、今のところは2クラスにという増員については、まだ検討していない状況でございます。

○新垣新委員 学校側も何回か県に言っています。過去に要望書を出していませんか。これだけニーズがあって、志願者も多いということで、やはりこれはふやすべきなのです。現場は困っているのです。これは琉球海運株式会社や船舶の協会が沖縄水産高校の歴代の校長先生に述べているのです。私は沖縄水産高校の同窓会の副会長もやっておりましたし、顧問もやっております。崎山嗣幸議員もやっております。ですから、その問題において一番現場を知っているのです。ですので、しっかり検討をして、前向きに―そして、船舶協会の関係者や学校関係者を入れて―これはやろうとしたときに教員不足や免許資格という問題も出てきますし、OBの方や文部科学省との調整も出てきます。そういった教員の確保などを前向きに動かすところは動かしていかないと、担い手不足という問題は深刻な問題なのです。そこは県としてはどう受けとめますか。

○平敷昭人教育長 船舶の関係者から人員不足という話も伺っております。沖縄水産高校の海洋技術科と専攻科の定員については、学校の学科改編の中で定員などについても議論していくわけですが、その辺で検討を進めているところですので、定員に関しては学校の状況や意見などもありますので、そういったことを踏まえて検討してまいります。

○新垣新委員 今、学科改編と言いましたが、また統廃合とか意味のわからないものは出てきませんよね。

○平敷昭人教育長 そのようなことは今のところありません。

○新垣新委員 学科改編において、担い手不足については県も指導をする立場です。船舶協会の関係者も入れて、いい学科改編を行って、子供たちがしっかり就職できるような形で担い手不足を解消すると。そうすることによって、県の教育委員会も頑張っていると高く評価することを期待して強く求めたいのですが、教育長の見解を求めます。

○平敷昭人教育長 処理方針にも書いてあるとおり、島嶼県の沖縄では、海上交通は非常に大切で必要不可欠ですので、後継者の育成は非常に重要なことだと考えております。今の船舶関係者の意見等もしっかり踏まえながら検討してまいりたいと思います。

○新垣新委員 ぜひ頑張ってください。
 最後に、説明資料1ページ、陳情第51号、地元の糸満市の立場から慰霊の日のあり方に対する陳情について。糸満市は私の地元です。その問題において好ましくないと。前回、私が言ったことを沖縄県高等学校野球連盟―高野連と調整するとおっしゃっていましたが、そのことについて答弁を求めます。私は慰霊の日にやるべきではないと思っております。子供たちは野球に集中します。全然平和教育としては伝わらないと思います。

○平良朝治保健体育課長 今、委員からありました意見交換ですが、去る10月18日と11月25日の2回にわたって高野連の会長、副会長、理事長等々と意見交換を行いました。その内容につきましては、高野連に対して私どもから陳情の趣旨の説明を申し上げました。また、高野連からはこれまでの慰霊の日に大会を実施してきた経緯等々の説明がありました。また慰霊の日に対して大会の会場での取り組み等についての意見がございました。

○新垣新委員 もっと具体的に―高野連に日程どおりに行う理由について聞きましたら、日程を早く消化しないといけないからと言っていました。そういうことに関して、高野連は県の教育委員会と調整して、今までの慣例どおり6月23日前後にやって早く終わらすということが彼らの意見なのです。県の教育委員会からの指導もあると言っています。私も沖縄水産高校の野球部でした。高野連関係者にOBもいます。ですから、やる気があるのか、ないのかと。この日だけはやめてほしいのです。大事にしてほしいのです。子供たちは野球に集中して平和については全然興味を持ちません。野球出身者がはっきり言うのです。平和を大事にしてほしいので言うのです。

○平良朝治保健体育課長 まず、高校野球大会につきましては、高野連も主催になっており、当連盟は法人格を有しておりまして、その法人の定款に基づいて、組織や企画、運営等について適正に執行がされているものと理解しております。また、大会につきましては、高野連からの報告の中にも、実際に会長挨拶の中で平和に対する重要性についてのメッセージであるとか、当日の正午には糸満市摩文仁の方向に向かって、選手、役員、観客等々で1分間の黙禱を行っているということで、平和教育の一端もあるという御意見もございました。

○新垣新委員 答弁になっていません。これは継続するのか、しないのかを聞いています。私はやめてほしいという反対の立場で、陳情者と同じ意見なのです。全然平和教育は伝わっていません。県はやる気がないですね。

○平敷昭人教育長 保健体育課長から説明がありましたが、高野連と意見交換をした中で、こういう陳情があったことと、議員からもそういうお話があったということを踏まえて意見交換も行いました。高野連の考え方としましては、試合消化などという意味ではなく、6月23日に試合をやりながら、また半旗も掲げながら、正午に黙禱をささげると。そして、開会式に会長のメッセージにおいて、平和な時代で野球ができるということもよく考えていただきたいというメッセージを発信し、この取り組みを三十何年も続けていると。その考え方は県民にも理解していただいていると思いますということが高野連の考え方で、いろいろな意見があるということではありますが、高野連としてはこれまでの開会式での会長メッセージと慰霊の日の取り組み、そして陳情者の意見もありますが、いろいろな投書の中やスタンドにいる高校球児以外の小学生などの子供たちも慰霊の日に黙禱をして、平和な沖縄を考えるということの取り組みを継続してきたこと自体が大事ではないかということが高野連の考えだと思います。指導という話がございましたが、高野連自体は一般社団法人で、こちらが命令という形でできる団体ではありません。ただ、意見交換をした中でこういう意見もありますということはお伝えしているところであります。現在のところ、次年度は6月23日でそのままやりたいという考え方をお持ちのようでございます。

○新垣新委員 やりたいと言いますが、これははっきり言って、三十数年間ずっと6月23日が開会式です。大会に来る子供たちは野球を目当てに来ます。哀悼の意をささげた、黙禱をした、半旗にしたといろいろありますが、野球をやっている以上慰霊の日に気持ちがないのです。勝つか、負けるか、涙を流すかと、最後の夏の大会なのです。ですから、この日だけは外してほしいと。これは県も高野連に対してやめなさいと強く言えるのです。県立学校の子供たちなので、教育委員会は強い権限を持っています。ですから、この日はインターハイもどうしてもやめてほしいのです。イライラするのです。平和、平和ときれいごとばかり言って、スポーツもさせるのかと。平和教育をしっかりやってほしいのです。これは口先だけの平和です。インターハイもその日だけは一切やめてほしいのです。平和の発信地ですので、それなりにプライドを持っています。糸満市議会でも歴代こういった声がありました。これは今までずっと壁があったのです。子供たちのことだからいいと、我慢しようと。ですが、戦争を風化させないためにもしっかりこういったけじめを―口先だけの平和ではなく、子供たちが宿題のようにレジュメをとるぐらい、学校の先生方からも戦争とはどうなのかと。沖縄県内の小・中・高でしっかりこれをやってほしいのですが、いかがですか。

○平敷昭人教育長 慰霊の日に関しては、高校野球はそのようにやられていますが、県立高校では慰霊の日に関してさまざまな取り組みを行っております。委員の求めている答弁とは違うかもしれませんが、例えば教科授業の中やホームルーム活動、講演会や戦跡めぐりなど、その他もろもろ行っております。また、パネル展であったり、平和学習の委員会、パワーポイント発表会など、さまざまな取り組みの中で慰霊の日に関して高校生には学んでもらっていると思います。高野連では、慰霊の日に黙禱をささげて会長メッセージを行うということ自体が慰霊の日を考えることになるのではないかという考えを持っていますので、これについては今後とも意見交換は引き続きやってまいりたいと思います。

○新垣新委員 毎年、慰霊の日に摩文仁で式典を行っていますよね。県民を代表して県知事や内閣総理大臣が来ますよね。そのやさきに野球をやるとか、インターハイをやるとか、これは好ましいことですか。このように哀悼の意をささげるときに、これを発揮して、強い権限でこの日だけはやめなさいと県の教育委員会の権限でできるのです。高野連の理事からはどちらでもいいという回答をもらっています。名前は言えませんが、合わせられると。もう一度再調整して、この日をインターハイやスポーツができないように―きちんと式典がテレビに映ります。大事にしたいのです。そこを強く要望して、もう一度再検討していただけないかということについて、答弁を求めます。

○平敷昭人教育長 やめさせなさいという権限はありませんので、引き続き意見交換はしていきたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 説明資料10ページ、陳情第132号、こちらに出ているのは沖縄県立八重山農林高等学校―八重山農林高校の寄宿舎の件ですが、今現在、沖縄県立八重山商工高等学校―八重山商工高校と八重山農林高校の入札状況等も含めて現状を教えていただけますか。

○識名敦施設課長 まず八重山商工高校ですが、今、発注をかけておりまして、来年1月には工事の契約を締結します。そして、来年の9月から10月にかけて完成する予定ということで進めさせていただいています。八重山農林高校については陳情も出ておりますが、学校と調整するところがあるものですから、現設計の中で、例えば壁を動かしたりして、面積を学校の要望に近づけるように間取りの変更をすることができないかという委託業務を業者に別で発注しておりますので、その結果を見て学校と調整をしていきたいと考えております。

○次呂久成崇委員 今、八重山農林高校と検討をしているということですが、実際にどれぐらい協議をしてこられたのか、また今後もどのような協議を重ねていこうと考えていらっしゃるのか、お聞きしたいと思います。

○識名敦施設課長 ほとんど学校の要望は、施設課で沿えるような形で進めていくということで調整させてもらっていますが、面積については8平米程度に近づけてほしいという一番大きな隔たりがあるものですから、先ほど申し上げました委託業務の中で幾らまで広げられるか、面積を増できるかということで、その結果を受けて今後とも学校と調整をしていきたいと思っております。

○次呂久成崇委員 処理方針に、「今後とも学校と連携し、生徒の安全で快適な学習環境の充実に努めてまいります。」とありますが、陳情者の求めている安全で快適な学習環境というものが陳情の要望です。確かに、記の3などは(1)から(18)までありまして、全ての要望に応えることは非常に難しいと思いますが、今言っている面積や共有スペースなど、委託の内容を踏まえてしっかりと協議を学校側と重ねていって、本当に要望に沿えるようにぜひ対応をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。
 次に、説明資料13ページ、陳情第149号、陳情内容の部分で、平日のほとんどの時間を聾学校で過ごさなければならないと書かれておりまして、事前に説明をして親子共学をお願いしているということですが、平日のほとんどの時間を学校で過ごさなければいけないというのは、毎日ずっとなのでしょうか。どういった現状なのでしょうか。

○新垣伸次県立学校教育課特別支援教育室長 聾学校では親子共学を進めています。昭和43年に聾学校の幼稚部が設置されまして、昭和51年には盲学校に幼稚部が設置されています。これはなぜかと申しますと、障害の特性からしまして、見えない、見えづらい、あるいは聞こえない、聞こえづらいというお子さんは1歳半検診、3年検診で私の子供は障害があるのかというところから、早期発見、早期教育という教育の重要性から幼稚部発足の時期から親子共学をさせてもらっています。時間につきましては、朝登校をしてきて、給食をとって、おおむね1時半の下校までの時間帯になっています。

○次呂久成崇委員 これは毎日ということですよね。

○新垣伸次県立学校教育課特別支援教育室長 月曜日から金曜日まで毎日です。

○次呂久成崇委員 処理方針で、特別支援学校幼稚部教育要領では、「保護者と幼児との活動の機会を設けたりなどすることを通じて」となっていまして、これがかなり負担になっているということでの今回の陳情かと思いますが、「設けたりなどすること」というところで、常時といいますか、平日ずっとついていなさいという解釈ではないのかと思いますが、「機会を設けたりなどする」というのは常時と捉えての親子共学ということでやっているのでしょうか。

○新垣伸次県立学校教育課特別支援教育室長 学習指導要領の中身ではそうではない場合もございます。

○次呂久成崇委員 私もそうではないのかと思いましたが、やはり緩和するところという部分で、陳情者の要望でありますが、緩和についてしっかりと保護者の皆さんがどのような緩和を求めているのかということで、入学前に十分説明はしていると思いますが、実際に入学前に説明をして、通学が始まりましたと。そのときにそういう説明を聞いてはいたけれども、実際に親子共学を通しでやったときに少し縛りがきついといいますか、親子共学がきついとなったときに、少し緩和してくれないかという機会などはあるのでしょうか。

○新垣伸次県立学校教育課特別支援教育室長 親子共学の目的は、保護者に対する指導の援助の一環であったり、家庭と学校と一貫した保育をする、また親同士の交流、幼児が親と離れる母子分離の不安の除去など、そのようなことから親子共学の意義を示して来ていただいておりますが、必ずしもがんじがらめに8時45分から登校して、1時半下校までずっと一緒に保育活動に参加してくださいということはございません。例えば、兄弟が熱を出したとか、何日間は旅行に出かけるからと―旅行はないと思いますが、事情があって抜けていいですかという場合については学校で対応をしています。

○次呂久成崇委員 「保護者の皆さんにも理解をしていただいているものと認識しております」というところが、今言ったみたいに共学というのはずっと一緒にやるものだというものを保護者の皆さんに求め過ぎているところ―そのような捉え方をしたので、入学後も親子共学に対しての理解ももちろんですが、緩和することに対しても保護者と協議をしながら合意形成を図っていくという―緩和に向かってやっていきますということをもう少し表現を変えたほうがわかりやすいのかなと思ったものですから、要望としてお願いします。

○平敷昭人教育長 先ほど、特別支援教育室長から申し上げたように、幼児とのかかわり方を学ぶ大事な機会でもあると。やはり、聴覚に障害があるという場合に、学校で教育している内容―かかわり方や教育のやり方を学ぶ大事な機会でもありますので、できるだけ保護者も横にいていただいて世話をしてもらうという意味ではなく、一緒に学んでもらうという趣旨でできるだけ一緒にいてくださいということを入学前に事前に説明させていただいているということであります。どうしても都合がつかないなど、付き添いができない場合はやむを得ないですねという対応をさせていただいていると。趣旨からしますと、入学前に一緒にいて、学び方やかかわり方をお父さん、お母さん―お母さんが中心だと思いますが、一緒に学んでいただくという意味でもぜひ一緒にお願いしますという趣旨ですので、この辺を御理解いただければと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 末松文信委員。

○末松文信委員 説明資料18ページ、陳情第164号、普天間高等学校の西普天間返還跡地への移転についてですが、これは先日の一般質問からずっと聞いていますと、行き違いがあるのかという感じもしていますので、確認をさせていただきたいと思います。
 そもそも、この普天間高校を西普天間返還跡地へ移転する計画があるのでしょうか。

○平敷昭人教育長 西普天間に移転する計画というよりも、これは平成25年度ぐらいにOBの皆さんなどから西普天間に土地が返ってくるので、今のところは周囲を住宅に囲まれていて、もっと広いところにいきたいという趣旨もありまして、移転できないかという話はございました。それで平成27年7月に宜野湾市の跡地利用の計画の中で人材育成ゾーンという形で位置づけて移れないだろうかという話はございました。

○末松文信委員 跡地利用について計画をつくる中で、県や市とも調整をしてそういう計画が成り立っていると思いますが、その間は教育庁との相談は何も詰め合わないのですか。

○平敷昭人教育長 同窓会からの要望や宜野湾市からの話もありまして、教育委員会にも移転についてどうかという話がございました。ただ、教育委員会のスタンスとしまして、やはり移転に際してはいろいろ課題があると。現在でざっくり見て、移転整備に用地、建物を入れて90億円近い経費がかかるという中で財源が確保できるのかという課題があると。その辺ができるのであれば移転整備したいという考え方をずっと持っていまして、前任の教育長もそういう考え方でずっとやっていました。

○末松文信委員 先日からの答弁を聞いていますと財源がないからできないと、この一点張りのような感じを受けていて、そうではなくもし移転しなければならない、移転したほうがいいということであれば、財源は移転を前提にして確保すると。そういうことが段取りだと思います。

○平敷昭人教育長 移転しなければならないという考え方はございません。現在、高校の設置基準的に面積でいいますと、校地の面積とか、校舎等も面積基準は満たしているところでございます。ただ、よりよい環境に移れる機会があるのでしたら移りたいということがあったということでございます。移転に際して、特色ある学校とか、SGH―スーパーグローバルハイスクール、SSH―スーパーサイエンスハイスクールなどもありましたが、そういうものは研究指定校制度ですので、それで移転整備に何か特別なお金がつく理由にはなりませんし、普天間高校自体は現在でも学業面やスポーツ面でそれなりに実績が上がっている学校ですので、この学校の校風を大事にしたいという考え方は学校自体も持っております。ですから、現行制度上は補助対象になり得ないわけです。周辺が住宅地で不便ではあるということはありますが、足りてはいると。そして、校舎自体が一部老朽化していますが、ほかは老朽化していないので国庫対象にもならないと。そういった中で移転できるのかということがあったということです。例えば、いろいろな意見交換の中で、宜野湾市の土地と等価交換するとか、いろいろな方法があるかどうか意見交換もさせていただきました。ただ、こちらが等価交換した後で間違いなく整備できるかというめどが立っていない中で、あちらとしても等価交換という具体的な話までは行けないという話はございました。

○末松文信委員 やはり、狭隘ですので、広いところに移って、環境もしっかり整えようという陳情者の思いはよくわかりますが、それを教育庁が受けとめられないという話では困ると思います。財源のことを少し申し上げますと、90億円なり、幾らかかるかわかりませんが、まず移転したほうがいいと。特に、滑走路の近くにもありますし、そういった意味で危険性も除去しながら移ったほうがいいという基本的な考え方が成立するのであれば、それは移るのだということで各関係機関と調整するのが普通ではないのかと思っています。それから、先ほどの答弁で跡地利用の見直しに入ったという話がありましたが、これはどのように見直しをするということですか。

○平敷昭人教育長 見直しに関しては、こちらが11月25日までに回答をくださいと言われまして、財源のめどが立たない中での移転整備は困難ですという回答を差し上げたら、それを踏まえて宜野湾市では跡地利用の見直しに着手したと私たちは聞いております。ですから、具体的に何にかえるかということについては伺っていないところでございます。

○末松文信委員 跡地利用の中に高校移転の土地利用計画がありまして、今、買えないのでそれを変更するという見直しなのかとも聞こえますし、あるいはきちんとした位置づけをするために見直しをするのかということにも聞こえます。これはどちらなのかということが一つ。西普天間地区は先行取得ができるように制度もできていますので、やろうと思えばどこが先行取得をするのかわかりませんが、そういった制度もあるので、本当にそういう気持ちがあるのでしたらいろいろ調整をしてみたほうがいいのではないかということがありまして、それで聞いていますが、これはどちらへの見直しか聞いていますか。

○平敷昭人教育長 どのような見直しになっているかということは直接は確認しておりません。ただ、宜野湾市からは買えないのであれば、買えないという意思表示をしてもらわないと、また新たな計画みたいなものは動けないので、返事をしてほしいということはございました。

○末松文信委員 陳情者の意向も踏まえてもう一度再考していただきたいと思っております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 説明資料15ページ、陳情第150号、処理方針の3番目、高等学校等就学のための給付金事業に所得制限があるということですが、現年度、所得制限がかかっていて給付が受けられなかった状況についてお尋ねします。

○登川安政教育支援課長 平成28年度はまだ作業途中でございます。そういったことから、平成27年度は1年生、2年生が対象でした。その中で平成27年度の就学支援金の受給資格認定者は2万7399人となっております。この受給資格認定者数ですが、制度対象者として5月1日の学校基本調査で、1年生、2年生の在籍数2万9660人に対して92.4%の認定者数ですので、平成27年度は約7.6%が対象者になっていないという数字になっています。

○西銘純恵委員 支給方法が本人たちの入学時点での自己負担はなく、実質無償ということでよろしいですか。

○登川安政教育支援課長 申請関係、認定関係は、7月、8月まで引っ張っていきますが、申請を受けましたら4月からの授業料について納付は猶予という形で、認定されましたらさかのぼって交付金でもって授業料に充てていくという形です。ですから、授業料の支払い等はございません。

○西銘純恵委員 3年経過後に政策検証を行うということで、年度的には今年度に何らかの検討がなされているのかと思いますが、そうですか。

○登川安政教育支援課長 今、国の動きについては把握していないところですが、ことしが3年目です。ですから、今年度の事業が終了しまして、3年経過後ですので、恐らく来年度に国は検証を行うかと思っております。

○西銘純恵委員 来年度、継続するのか、制度を見直しするのかを含めれば、現年度でやっておかないといけないのではないですか。時期的にはそんなものですか。

○登川安政教育支援課長 処理方針にも書いてあるとおり、「国会審議に当たっては、3年経過後に政策効果を検証すること」とありまして、これが国会における衆参両院の附帯決議でございます。ですから、3年経過後ということになっております。

○西銘純恵委員 次年度、検証をするという何らかの動きというのは、今、出ていますか。

○登川安政教育支援課長 把握しておりません。

○西銘純恵委員 沖縄県で2000人近く、7.6%が無償になっていないということを考えましたら、高校教育が世界でも無償化という流れがある中で、無償にするということで所得制限を撤廃するという立場で沖縄県は声を上げたほうがいいのではないかと思いますが、いかがですか。

○登川安政教育支援課長 処理方針にも書いてありますとおり、国会審議の附帯決議には両院とも「将来的には所得制限を行うことなく、全ての生徒に支給することができるように努めること」という形で、国もその考え方は維持していると理解しております。

○西銘純恵委員 附帯決議にあるということであれば、余計に沖縄県が高校生の状況、貧困が全国の倍近いという状況から見ても、意見を上げる必要があると思いますが、いかがですか。

○平敷昭人教育長 現在、所得制限として年収が910万円以上の世帯については授業料が無償化されていないと。最初は、所得制限なしで全部無償化されていましたが、所得の高い方はまず外して、なおかつ所得の低い方に授業料以外の部分―奨学のための給付金という形でその辺を充実したという、財源論の話になるかもしれませんが、そういう動きがございました。国においては、高年収の方の部分を外しましたが、それも3年経過後に効果を検証しながら検討しようという話ですので、全体的には毎年度全国教育長協議会等を通して教育予算の充実などということでいろいろ働きかけをしています。この部分について具体的に名前は出ていませんが、教育予算の充実という意味で国には働きかけていますので、後は国の附帯決議を踏まえた検討を注視してまいりたいと思っています。

○西銘純恵委員 やはり、附帯決議ということが明確に出ているだけに、それを項目として入れるときだと思います。ぜひ努力していただきたいと思いますが、いかがですか。

○登川安政教育支援課長 実は、全国都道府県教育委員長教育長協議会においても、これらの衆参両議院の附帯決議を踏まえ、今後制度の検証を行う際には都道府県教育委員会等の意見も十分に聴取し、制度の改善を図るよう要望していくという考え方をしております。

○西銘純恵委員 「都道府県教育委員会等の聴取し」とあるのであれば、意見を言うべきだと余計に思います。

○登川安政教育支援課長 この件については、他都道府県とも調整しながら対応してまいりたいと考えております。

○西銘純恵委員 もっと積極的にやってほしいということを述べて次に進みます。
 次に、説明資料13ページ、陳情第149号、聴覚障害児の関係で先ほど特別支援学校幼稚部教育要領でということに触れていましたが、聴覚障害児が幼稚部に来る以前はどのような養育といいますか、保育園だったのかなど、そういう調査というのはありますか。

○新垣伸次県立学校教育課特別支援教育室長 沖縄ろう学校において、未就学児―いわゆる3歳児前のお子さんの調査は行っておりませんが、医療機関等関係機関から早いうちに聴覚障害がわかった時点で乳幼児教育相談ということで学校に来ていただいて随時教育相談を行っております。

○西銘純恵委員 幼児教育の部分を今やっているので、それ以前が―例えば、保育所でそれなりの保育を受けていたのか、母子だったのか、そこら辺が大事だと思います。陳情の趣旨というのは、親子共学というのが家族の誰かが子供に日常的に付き添うために仕事をやめざるを得ないとか、生活面の部分の負担が大きいのかと。それはないのかと思って、例えば保育を受けているということであれば保育所でできるので就労しながらということがありますよね。ですから、実際、親の教育もということはわかりますが、聾教育についてどうするかと先ほどそのことを言われましたが、幼児教育は1時半に帰れば午後からは親と一緒になる時間があるわけですし、親子共学で緩和をするという中身が実際は親の事情といいますか、就労しなければならないとか、そういうところがまだ緩和できていない、家族の状況に合ったようにはなっていないのではないかということを感じていますが、そこら辺はどうでしょうか。

○半嶺満県立学校教育課長 保護者の付き添いの緩和については、処理方針の最後にもありますが、最初は、どうしても幼児のかかわり方を間近で見ることによってしっかりと保護者に幼児とのかかわり方を学んでいただきたいという趣旨で付き添いを実施しますが、ある一定の期間―保護者が付き添いの方法と子供の状況をしっかりと理解することができた場合には、保護者と話し合いもしながら緩和の時期や方法を決めて緩和をしていくと。具体的に緩和の方法について検討を進めていくという意味でございます。

○西銘純恵委員 保護者との合意形成を図りながら対応してまいりますというのはこれからの話かと思うわけです。ですから、保護者が申し入れをして―この間ずっとあったはずなのです。それをまだですという形で延ばすような形に対応されているのではないかと。そういうことが危惧されます。ですから、保護者の事情を優先して―一般的には、親だって親子共学をしたいと思うはずなのです。ですが、そうではない、独立させたいという話が出てくるということは、それなりの事情があるのではないかというところで親の事情を優先したやり方できちんと思いを受けとめてやる必要があるのではないかということで、今、聞いています。それについてはいかがですか。

○半嶺満県立学校教育課長 繰り返しになりますが、やはり最初の段階では付き添いをお願いして、視覚・聴覚障害の特殊性から最初の教育については保護者のかかわりが大事だという考えですので、最初は付き添いをしていただくと。そして、ある一定の期間を過ぎましたら、親と話し合いをしながら―合意形成というのは親御さんとしっかり意思確認、話し合いをしながら緩和を具体的に実施していくということでございます。

○西銘純恵委員 記の2、学校の先生に習熟した方をつけてほしいという要望ですが、5年勤務、7年勤務できますと処理方針に書いてありますが、今の当該学校で現職の先生の勤務歴といいいますか、在職歴が短くて何年、長くて何年ですか。

○新垣健一学校人事課長 沖縄ろう学校における教員の在籍年数ですが、当然、初任者がおりますので1年目もおりますが、最長で8年目が2人、7年目が4人、6年目が3人という状況でございます。また、幼稚部におきましても、3名のうち1名は8年目という状況でございます。

○西銘純恵委員 幼稚部は3名体制で、1名が8年目ということですか。なぜそういうことが出てくるのかと思います。8年、7年、6年といいましたら、処理方針では7年以上は原則として異動するけれども、沖縄ろう学校には8年目もいるとおっしゃるので、少しそこら辺について―恐らく、受け持ちのクラスの関係で出てくるのかと思います。合意形成といいますか、保護者にこういう状況ですという意思疎通が弱いのが原因なのかという気もしますが、いかがですか。

○新垣健一学校人事課長 処理方針にも書いてありますように、原則5年以上が異動の対象で7年は異動していただくということにしてありますが、専門性との観点から学校の要望等も踏まえて、そのとき、そのときの必要性に応じてこの制度は弾力的に運用させていただいております。そういったことから、ろう学校の一部においても現在の学校の状況などを鑑み、8年目の職員が今はいるという状況でございます。

○西銘純恵委員 次に、説明資料3ページ、陳情第69号、学力テストについて、すぐに回答は出ないかと思いますが、処理方針の1番目、小学校6年生と中学校3年生の全ての生徒にテストを行って、学習の状況を改善するために使うということでありますが、もう何年かたっていますよね。過去に小学校6年生だった子が中学校3年生になったときに、小学校6年生のときの力と中学校3年生のテストの状況を学年を見て検証をしたことがありますか。もう既に2回、3回ぐらいは出ているのかと思いますが、そういうまとめといいますか、検証をしたことはありますか。出発当初は恐らく最下位ということで言われてきていますよね。そして、最近は順位が上がってはきているといいますが、やはり3学期の終わりから新学期にかけて過去問をやるというのは、新しい学年を迎えた子供たちにとってはどうなのかとか、いろいろ指摘がある中で全て悉皆の調査を認めてこられているわけです。そこら辺についてはどのように見ていますか。小学校6年生でやったものと中学校3年生のものを比べるとどうですか。

○石川聡参事兼義務教育課長 悉皆調査ということですが、やはり抽出でやりますと全体の課題は見えますが、学校全生徒に実施するというのは個々の子供たち、そしてそれぞれの学校の課題も見えてきますので、やはり本庁としては全員が望ましいという判断をしています。今言いますように、小学校6年生と中学校3年生ですが、平成26年度に最下位から24位という、必ずしも順位にこだわってはいませんが、かなり小学校で好成績を残してきたと。そして、それがそれぞれの年度でどんどん順位を上げていきましたが、この調査の中で学校で指導法を工夫・改善する必要があるということで、義務教育課の学力向上推進室が各学校に出かけていき、指導のあり方を一緒に勉強しながら培ってきましたので、その効果があらわれてきたのかと感じています。今度は中学校ですが、急激に24位へ順位が上がった子供たちが中学校3年生になるのは来年度になります。この子たちが徐々に全国平均に近づいてきてはいますが、次年度またさらに伸びが見られるような努力を指導・工夫・改善しながら頑張っているところです。

○西銘純恵委員 成績が上がった生徒の話ではなく、過去に小学校6年生から出発して、その中には中学校を既に卒業している子がいますよね。教科ごとも重要だと思いますが、小学校6年生で受けた子たちが中学校3年生で指導・改善を受けて基本的なことがわかるようになったのか。個々に対するとおっしゃったので、そういう比較・検討はなされていますか。

○石川聡参事兼義務教育課長 個々の子供たちの成績の活用というのが、学校現場で分析をし、学校現場で対応することだと思っています。先ほどから順位は気にしていないと言っておりますが、数値的なことをいうとわかりやすいのであえて数値的なものを言っております。例えば、全国の県内で下位だった子供たちが中学校になって急激に伸びたという学校もありますし、逆に、小学校のときは非常によかったけれども、中学校では伸びなかったという学校もありますので、そこら辺の分析をしながらそれぞれの学校―今、個人のものは学校で対応しますし、学校の課題は学校で分析し、その対応をすると。全県的な傾向を課題とする場合に、本部会議等でこういうことが本県は足りないので、そういうことを一緒にやりましょうという提言をしているところであります。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 説明資料17ページ、陳情第154号、医療ケアが必要な子供への支援について、現在、医療ケアを受けながら学んでいる児童生徒は何校で何名いますか。

○新垣伸次県立学校教育課特別支援教育室長 特別支援学校9校で85名が医療的ケアを実施されています。

○亀濱玲子委員 親御さんは看護師の配置に問題があると考えていらっしゃいますが、これまでに看護師が不足したこと、配置されていなかったことはないですか。

○新垣伸次県立学校教育課特別支援教育室長 ケアを必要とするお子さんが入ってくる場合には事前にわかりますので、できるだけ欠員が生じないように対応させていただいております。

○亀濱玲子委員 看護師の身分はどうなっていますか。

○新垣伸次県立学校教育課特別支援教育室長 嘱託看護師でございます。

○亀濱玲子委員 看護師をつけるに当たり、入学後に会議を開いて予算をつけるという方法になっていますか。

○新垣伸次県立学校教育課特別支援教育室長 新1年生で入ってこられるお子さんにつきましては、市町村で就学支援委員会が開かれて、学校教育法施行令第22条の3に該当するお子さんが特別支援学校に上がってまいります。その市町村教育委員会の就学支援委員会で審査する中で医療的ケアを必要とするお子さんに関しては、県教育委員会に情報が入ってきますので、どこどこの学校には医療的ケアが必要なお子さんが入ってくるのでということで、年度が始まる前に対応させていただいております。

○亀濱玲子委員 看護師がなかなか見つからないので対応に苦慮しているのではないかというのが保護者の考えですが、これについては処理方針に「児童生徒のニーズに応じた配置ができるように努めてまいります」と書いてありますが、例えば看護師が必要な場合に改めて募集をするという形に現在はなっているのですか。

○新垣伸次県立学校教育課特別支援教育室長 年度途中で勤務されている嘱託看護師がやめられた場合には欠員になる場合がございます。その場合にはハローワークを通して求人を求めて対応させていただいております。

○亀濱玲子委員 その場合に、例えば県の看護師で即座に対応することは可能ですか。

○平敷昭人教育長 県立病院は県立病院で看護師もきちんと診療体制の中に組み込まれていますので、そこから派遣してもらうことは難しいと思います。

○亀濱玲子委員 親御さんは、付き添いの強制をなくしてほしいということがありますが、これについて処理方針では質疑に対する答えになっていないように思いますが、いかがですか。

○新垣伸次県立学校教育課特別支援教育室長 保護者等の付き添いの緩和につきましては、医療的ケアが安定して実施されていることを踏まえ、校内医療的ケア委員会を通して検討し緩和しているところもございます。

○亀濱玲子委員 校内医療的ケア委員会というのは、必要に応じて開催をして、緩和に向けては適正に対応できるものなのですか。

○新垣伸次県立学校教育課特別支援教育室長 校内医療的ケア委員会に関しては、随時委員会を開催することができます。

○亀濱玲子委員 例えば、先ほどの事例もそうですが、親が付き添わなければいけないということは、仕事をやめなければいけないという親御さんもいらっしゃるわけです。入学までは保育所で受け入れてもらっていた親御さんが仕事をやめるかという現実を突きつけられるわけです。例えば、入学前の年の10月ごろから就学の調べが入るわけですし、対応をきちんとして準備をすれば仕事をやめずに―必要に応じてはついて行ってもいいと思いますが、その対応ができるかということをとても不安に思っていらっしゃるようなことでしたので、これについてはいかがですか。

○新垣伸次県立学校教育課特別支援教育室長 少し長くなりますが、本県における医療的ケアにつきましては、平成16年に文部科学省から通知がございまして、盲・聾・特別支援学校におけるたんの吸引等の取り扱いについてという通知から医療的ケアがスタートしております。医療的ケアの内容としては、吸引、経管栄養、導尿、その他医療的生活援助行為となっております。それについて盲・聾・特別支援学校では、医療的ケアを実施しているところでございまして、そのケアにつきましては国の通知をもとに本県で要綱を定めて対応させていただいているところですが、子供が安心・安全な学校生活を送るという意味では、ぜひ保護者に待機していただくということで対応させていただいております。お子さんの体調等がよく、看護師も見てこれなら大丈夫ということに関しては、付き添いの緩和をしている状況にございます。ですので、新1年生で入ってこられたお子さんについては、親御さんが毎日やっている中身についてすぐ伝授するということはなかなか厳しい状況にございますので、しばらくは保護者に見ていただいて、医療的ケアの手技を伝授していただくと。そして、子供の体調等が整って安心して学校生活が送れるという状況になったときに緩和させていただいているところでございます。

○亀濱玲子委員 言葉尻を捉えるわけではありませんが、強制をしているわけではないという共通認識を持っていいですか。

○新垣伸次県立学校教育課特別支援教育室長 あくまでも学校教育を行う上で、親が離れますので生徒自身も安心して、あるいは保護者も安心してできるという状況を看護師、養護教諭、担任等に確認をして、これなら大丈夫だということであれば、校内医療的ケア委員会の中で十分審査をしていただいて緩和させていただいております。

○亀濱玲子委員 85人という多くの子供たちを見ている看護師は全員が嘱託ですか。

○新垣伸次県立学校教育課特別支援教育室長 27名の看護師が配置されていますが、全て嘱託看護師でございます。

○亀濱玲子委員 ですから言いたいのです。皆さんは私が県から出向させていただけないのですかと言ったら笑われましたが、基本的には嘱託ではなく、しっかりした正規の職員できちんと対応していくというぐらいの気持ちにならなければ、ベースとして全員はそうならなくても、最低でも必ず毎年そういう子はいるわけですので、正規の職員で対応するということを基本に考えずに、当たり前のように全員嘱託職員ですという、この姿勢を問うています。ですので、これについてはぜひ親御さんが―確かに、子供たちの安心・安全は誰もが願うことですが、看護師がいかにきちんと技術を身につけて安心してできるかということを考えましたら、ハローワークで毎年、毎年、募集する嘱託職員ではなく、きちんとした正規の職員を配置することが基本ではないかということを要望しておきます。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 説明資料10ページ、陳情第132号、離島の高校の寄宿舎問題について。当然と言えば当然の要望を並べてあるように思えますが、その中でも(6)と(18)についてお聞きしたいと思います。まず、(6)について、居室に電気メーターを設置し、光熱費を受益者負担として管理ができるようにすることとありますが、現状として他の2校も含めて、今は八重山商工高校が建築途中だと思いますが、そこと完成している沖縄県立八重山高等学校―八重山高校、それからこの陳情は八重山農林高校のものですが、現状として3校の空調設備の利用の現状はどうなっていますか。

○識名敦施設課長 まず、空調の子メーターの件ですが、八重山高校と八重山商工高校につきましては、特に学校から要望がございませんでしたので、子メーターはついていません。それから、八重山農林高校につきましては、子メーターの要望がありますので、運営上の調整がつけば施設整備の中で子メーターをつけるということで進めていきたいと考えております。

○比嘉京子委員 そのときの学校長の考え方で、今後の寄宿舎の利用の仕方が異なっていくということでいいのかと思います。せんだって、八重山高校を文教厚生委員会で視察をしたときに、個々人の個室の空調の稼働時間が去年は午後10時からだったけれども、ことしは午後9時半ですというお話がありまして、結局、遅くにつけてもいい人もいれば、早くからつける人もいると。また自分たちで負担してもいいから稼働させたいという選択さえも許されていないわけです。そうしますと、早退して部屋で休むような体調の悪い子というのは、果たして部屋で休めるのだろうかと。基本的に、家庭の延長として安らげる寄宿舎というのが寄宿舎の大事な点だろうと思いますが、要望があるから、ないからではなく、今、八重山農林高校は要望があるのでそれに応えましょうというわけですが、個々のニーズが全然聞き入れられないような運営の仕方というのは改善すべきだと思うので、例えばこれからニーズがあって声が出てきたら変えるという考え方はありますか。

○平敷昭人教育長 今の子メーターの話ですが、確かに部屋の部分というのは共益費ではなく、受益者負担になります。今後、学校とも意見交換をしながらですが、なるべくその辺は一定の考え方で整理していくようにしたいと思っています。ですから、今後のものについて子メーターという形で管理できるのであればそういう形で整備できるように、既にでき上がってしまったものに関してはなかなか難しいところがあると思いますし、どうしても設置費に関してはコストがかかるということがあるかと思います。そういうものもありますが、この辺のニーズ等も踏まえながら、ばらばらというのもおかしいのではないかという考えもあると思いますので、統一的な考え方でやっていけるようにしたいと考えております。

○比嘉京子委員 例えば、校長先生が声を出したので聞き入れられて、校長先生が手配しなかったのでそういう設備にならなかったということではいけないのではないかと思います。そこに住む子供たちの環境から考えてできる限りのストレスを除く努力、やはりここは居住空間ですので、学校ではないわけです。そこでリラックスをしたり、休息したり、勉強をしたり、自分をリフレッシュさせたり、これは我々の家庭でも同じことですよね。必要以上の我慢やストレスというのは、できるだけ大人たちが配慮していくと。それは寄宿舎の考え方としてあっていいのではないかと思います。その基本については異論はありませんよね。

○識名敦施設課長 委員おっしゃるとおり、快適な生活を提供することは非常に重要なことだと思っていますので、今、既設の部分をどうするかということになりますと、かなり大がかりな工事になるものですから、その辺は寄宿舎の運営の中でいい方法の運用ができないかということも学校と調整をしつつ、委員御指摘の点については対応していきたいと考えております。

○比嘉京子委員 ぜひ、既存のところも含めた配慮、それから新しいところはもちろんニーズに応えていくということは、とてもぜいたくな話ではなく、自分がつけたいときにつけられないということは基本的な欲求だと思います。これが決まりなのだと。その決まりが守れるか、守られないかという話ではないと思います。別のところでの決まりはやらなくてはいけないと思いますが、そういう生理的なことについてまで規則をはめていくというのはどうかという指摘と既存のものについてもぜひとも検討していただきたいと思います。
 次に(18)ですが、今、既存の高校、それから建築中の八重山商工高校について、病気になったときの予備室みたいな部屋というのはつくられていますか。

○識名敦施設課長 八重山地区の寄宿舎、八重山高校、八重山商工高校、八重山農林高校については、予備室というのを設けて対応できるような整備をしております。

○比嘉京子委員 例えば、インフルエンザなどにかかった場合には、どのような対応が現状ではされていますか。

○半嶺満県立学校教育課長 病気やけが、緊急な対応の際には、まず保護者に基本的には連絡をしまして、自宅に帰るようにしているところであります。

○比嘉京子委員 石垣島内に身元引受人という方がいなければ、台風時にも離島に帰すということが現状としてあるわけです。例えば、離島のほうが医療体制が整っているのでしょうか。私は石垣島に残ってそこから動かさないことのほうが環境としていい環境にあることになると思います。病気の子供を船に乗せて自宅に連れて帰ってくださいという現状こそが問題だと思っています。インフルエンザなどは人にうつりますので、ある意味で隔離をしながら、そして親が一緒に寝泊まりをして寮の中で回復するまで親が看護をするというならわかりますが、今は親を呼び出して離島に連れて帰すわけですよね。そういうことというのは本当にどうなのでしょうか。保護者の責任ではあるけれども、与那国島に連れて帰りなさいとなるのでしょうか。

○半嶺満県立学校教育課長 保証人のこともございまして、そういったときのために基本的には石垣島内に保証人を見つけていただいて、まずは離島から来るには時間等もかかりますので、まずは保証人に見ていただくということで対応しているところでございます。

○比嘉京子委員 では、保証人がいない場合には親に来ていただいて、寮の予備室で看病していただいて、子供を移動させないということは現状としてはされているのでしょうか。

○半嶺満県立学校教育課長 緊急の場合には、例えば学校の保健室で日中は養護教諭がいますので対応すると。また、そうでないときにも学校の寮で―今、新築の寄宿舎には予備室が建築されているということで、既存の建物にはございませんが空き室もございますので、このときには子供の安全・安心を考えるためにもそのような対応は学校で十分対応可能だと考えております。

○比嘉京子委員 これは病気のときばかりではなく、台風時にも現状は台風の警報が発令する前に帰しているわけです。そして、警報が解除されてもすぐには海上からは戻れません。そういう不利益を離島の学生が受けている現状は、規約も含めて、今は寄宿舎の問題ではありますが、離島の子供たちにとって本当に何が望ましいのかということをもう少し真剣に考えて対応すべきだと思いますので、きょうはこの辺にしますが、ぜひ規約の改正も含めて改善していただければと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、教育委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案及び陳情等の採決の順序及び方法等について協議)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情等の採決を行います。
 まず初めに、乙第5号議案特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案については、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第5号議案は原案のとおり可決されました。
 次に、甲第2号議案平成28年度沖縄県母子父子寡婦福祉資金特別会計補正予算(第1号)の予算議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、甲第2号議案は、原案のとおり可決されました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 請願及び陳情の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、請願等の取り扱いについて議案等採決区分表により協議)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 請願及び陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議題の追加について協議を行った結果、追加することで意見の一致を見た。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 意見書の提出については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、意見書の提出についてを議題といたします。
 沖縄県の市町村国保事業に対する財政支援を求める意見書について、議員提出議案として意見書を提出するかどうかについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、意見書の提出及び文案・提出方法等について協議した結果、議員提出議案として案のとおり提出することで意見の一致を見た。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 議員提出議案としての沖縄県の市町村国保事業に対する財政支援を求める意見書については、お手元に配付してあります案のとおり提出することとし、提案方法等については休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、先ほど採択した陳情第122号戦没者遺骨のDNA鑑定方法の改善に関する陳情及び陳情第123号沖縄戦戦没者遺族のDNA鑑定参加方法の改善に関する陳情は、意見書を提出してもらいたいという要望の陳情でありますので、お手元に配付してあります沖縄戦戦没者遺族のDNA鑑定参加方法及び鑑定方法の改善に関する意見書を議員提出議案として、提出するかどうかについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、意見書の提出及び文案・提出方法等について協議した結果、議員提出議案として案のとおり提出することで意見の一致を見た。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 議員提出議案としての沖縄戦戦没者遺族のDNA鑑定参加方法及び鑑定方法の改善に関する意見書については、お手元に配付してあります案のとおり提出することとし、提案方法等については休憩中に御協議いたしましたとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議題の追加について協議を行った結果、追加することで意見の一致を見た。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 参考人招致については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、参考人招致についてを議題といたします。
 陳情第50号認可外保育園の現状と活用に関する陳情、陳情第154号医療ケアが必要な子供の就学支援と就学の改善を求める陳情、陳情第157号認可外保育園に関する陳情及び陳情第162号意思疎通支援事業等の充実に関する陳情の審査のため、参考人の出席を求めるかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、参考人の出席を求めることについて協議を行った結果、参考人招致を行うこととし、その日程等については委員長に一任することで意見の一致を見た。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第50号、陳情第154号、陳情第157号及び陳情第162号について、本委員会に陳情者を参考人として出席を求め意見を聞くことについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、その日程及び人選については委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次回は、明 12月15日 木曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  狩 俣 信 子