委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
平成26年 第 6定例会

2
 



開会の日時

年月日平成26年12月18日 曜日
開会午前 10 時 3
散会午後 4 時 3

場所


第2委員会室


議題


1 甲第7号議案 平成26年度沖縄県病院事業会計補正予算(第2号)
2 乙第9号議案 沖縄県民生委員の定数を定める条例
3 乙第10号議案 沖縄県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
4 乙第11号議案 沖縄県地域医療介護総合確保基金条例
5 乙第13号議案 沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
6 乙第20号議案 指定管理者の指定について
7 乙第21号議案 指定管理者の指定について
8 乙第22号議案 指定管理者の指定について
9 乙第42号議案 指定管理者の指定について
10 乙第43号議案 指定管理者の指定について
11 請願第2号、同第4号、陳情平成24年第77号、同第79号、同第83号、同第85号の2、同第89号、同第104号、同第110号、同第120号、同第121号、同第132号、同第140号の3、同第160号、同第178号、同第194号、同第200号、陳情平成25年第1号、同第28号の2、同第32号、同第36号、同第37号、同第49号、同第50号の6、同第82号、同第118号の2、同第119号、同第120号、同第121号、同第134号の2、同第139号、第2号、第8号、第10号、第26号、第27号、第29号、第31号、第36号、第42号の3、第46号、第49号、第50号、第51号、第52号、第53号、第54号、第60号、第61号、第62号、第63号、第64号、第66号の3、第69号、第70号、第74号、第76号、第79号、第82号、第93号の2、第97号、第98号、第99号、第103号及び第105号
12 閉会中継続審査(調査)について


出席委員

委 員 長  呉 屋   宏 君
副委員長  狩 俣 信 子 さん
委  員  又 吉 清 義 君
委  員  島 袋   大 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  新 田 宜 明 君
委  員  赤 嶺   昇 君
委  員  糸 洲 朝 則 君
委  員  西 銘 純 恵 さん
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  嶺 井   光 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

子ども生活福祉部長     金 城   武 君
 福祉政策課長       上 間   司 君
 高齢者福祉介護課長    仲 村 加代子 さん
 平和援護・男女参画課長  伊 川 秀 樹 君
保健医療部長        仲 本 朝 久 君
 保健医療政策課長     金 城 弘 昌 君
病院事業局長        伊 江 朝 次 君
 県立病院課長       津嘉山 朝 雄 君
教育長           諸見里   明 君
 生涯学習振興課長     平 良 朝 治 君



○呉屋宏委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 甲第7号議案、乙第9号議案から乙第11号議案まで、乙第13号議案、乙第20号議案から乙第22号議案まで、乙第42号議案及び乙第43号議案の10件、請願第2号外1件、陳情平成24年第77号外63件及び閉会中継続審査・調査を一括して議題といたします。
 本日の説明員として、子ども生活福祉部長、保健医療部長、教育長、病院事業局長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第9号議案沖縄県民生委員の定数を定める条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、乙第9号議案沖縄県民生委員の定数を定める条例について御説明いたします。
 平成26年第6回沖縄県議会(定例会)議案(その2)―議案書(その2)の82ページをごらんください。
 本議案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により民生委員法の一部が改正されたことに伴い、民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準を参酌して市町村の区域ごとに都道府県の条例で定める必要があるため、条例案を提出するものであります。
 主な内容としましては、中核市である那覇市を除く県内40市町村の民生委員の定数を定めるものであります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第9号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 民生委員の職務はどうなっていますか。

○上間司福祉政策課長 民生委員の職務は、必要に応じて住民の生活状態を適切に把握しておくことや、援助を必要とする方からの生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うことなどとされております。

○西銘純恵委員 定数の定め方ですけれども、沖縄県は貧困率が高いとか子供の貧困も多いとか、そういうものも定数の中では加味されるかと思いますけれども、定数の考え方はどうなっていますか。

○上間司福祉政策課長 民生委員法の規定によりますと、市町村長の意見を聞いて条例で定めることとなっております。また、市町村におかれましては、厚生労働省の局長通知によりまして、管内の人口あるいは面積、地理的条件、世帯構成の類型などさまざまな要因を勘案して、総合的に住民に対するサービスが適切に行われるように、地域の実情を踏まえた弾力的な定数を制定するようにということがありまして、それに基づいて定めております。
 具体的な基準で申し上げますと、1つのことだけは決められております。例えば10万人以上の市―これは浦添市、沖縄市、うるま市ですが、170から360までの間のいずれかの数の世帯ごとに1人置くこと。10万人未満の市では120から280までの間のいずれかの数の世帯ごとに1人置くこと。町村では70から200までの間のいずれかの数の世帯ごとに1人置くこととなっております。

○西銘純恵委員 今説明を受けましたけれども、資料の2ページでは120から200までとありますけれども、280までとおっしゃいませんでしたか。

○上間司福祉政策課長 西銘委員御指摘のとおり、事前にお渡しした資料ですけれども、これは私たちのミスでございまして、局長通知に基づきますのが正しい通知であります。私が申し上げました120から280までの世帯数に関して1人ということが正しいです。どうも失礼いたしました。

○西銘純恵委員 現行と今回の定数で数字に変動があるのか。

○上間司福祉政策課長 現行は、昨年12月1日に全国的な改選がありまして、その際に定数が定められ、その合計が1889名でございました。それが今回の条例定数では1909名となっておりまして、合計で20名の増員となっております。

○西銘純恵委員 資料の2ページを見ていますけれども、10万人以上の市―浦添市、沖縄市、うるま市、トップにある宜野湾市が120から280までですけれども、この定数を比較して、宜野湾市が139名で浦添市が123名、沖縄市が200名でうるま市が171名という数字がありますけれども、通知に基づいた人数との比較では、例えば通知に基づいて最上限の人数を定数とした場合はどうなるのか出したことはありますか。

○上間司福祉政策課長 基本的には、厚生労働省局長の通知に基づきまして市町村が直接定めるものではありますが、県としましては統計上の数字に基づいて計算したところによりますと、まず宜野湾市では142名から331名の間、次に浦添市では127名から269名の間。沖縄市では154名から328名の間、うるま市では129名から275名というように県として試算したところでございます。

○西銘純恵委員 少なくとも宜野湾市は県が試算した一番下限の142名、浦添市は127名よりもまだ少ない定数となっていますが、これが最低の定数ですよね。そこに定められていないという見方をしてよろしいですか。

○上間司福祉政策課長 ただいまの参酌すべき基準というのは、厚生労働省が示したあくまで参考とする目安の数字でありまして、必ずしもこの範囲内でおさめる必要はございません。それは局長通知に基づきまして、地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許容されるという通知がありまして、それは認められております。

○西銘純恵委員 私は、最低基準の第一に挙げたのがこの下限数字だと見ているのです。宜野湾市であれば142名、それに参酌するというのは、地域の世帯がどうなのかということもプラスして、では上限の数字にしたほうがいいとなれば、宜野湾市であれば331名になるという意味ではないのですか。それを下回ってもいいというのが最低基準の定数の定め方ですか。

○上間司福祉政策課長 通常であればその定める基準の範囲内と認識しがちですけれども、今回は参酌する基準ということでわざわざ厚生労働省がそのような改正を行った理由としては、やはり人口だけではどうしてもはかれないものがあると。それで地域の実情に精通した市町村が目安として下限、あるいは上限を超えても問題ないということで、地理的条件あるいは世帯数、面積等、総合的に勘案して定めることに留意することと規定されておりますので、必ずしも守らなければならない基準ではないと理解しております。

○西銘純恵委員 市町村が自主的に定めた定数ということで、県はその数字をという立場をとっているのはわかりますけれども、例えば生活保護率がどうなっているのかとか、援助を必要とするというのがあるものですから、余計そこら辺を考慮して―私も調査はしていませんけれども、貧困家庭が都市部のほうに多いのではないのかという、現在あるデータをもとにしてその数字についてどうなのかと、県としても今後ぜひやっていただきたいということを一応指摘をして、次の質疑をします。
 6ページですけれども、現行の定数に対する充足率についてどうなっているのか。そして沖縄県と全国を比べてどうなのかというのをお尋ねします。

○上間司福祉政策課長 全国の数値でありますけれども、厚生労働省が示した最新の数字が昨年の一斉改選があった平成25年12月1日現在しかございませんで、それによると全国の充足率が97.1%となっております。本県は、最新の今月、12月1日現在の数値でいきますと、那覇市も含めた充足率が88.2%となっております。

○西銘純恵委員 この定数でも全国に比べて充足率が10ポイント近く低いということがありますけれども、その原因はどのように把握されておりますか。

○上間司福祉政策課長 委員御指摘のように、沖縄県の場合は充足率が全国最下位ですので、その辺は県としても充足率の向上に努める必要があるものと思いまして、さまざまな施策を展開しているところであります。委員が御指摘の低い理由でありますけれども、これは全国的な傾向でもありますが、民生委員に求められるニーズが複雑化、多様化されていることによりまして、民生委員が行動するに当たって負担感があるということとあわせて、担い手不足が挙げられます。また、一般的に民生委員の活動がよく知られていないことも挙げられるかと思います。大きくいうと、主にこの負担感等からくる担い手不足、あとは周知不足が挙げられるかと思います。

○西銘純恵委員 予算上の措置はありますか。

○上間司福祉政策課長 民生委員法により、これは無給とするとあります。これはどういうことかと申しますと、民生委員制度そのものがボランティア的な活動から転じてそういった制度に発展した経緯もありまして、そういう意味で無給であります。しかしながら、活動につきましては費用がありまして、それにつきましても全国一律に定められておりまして、おおむね5万円程度でございます。

○西銘純恵委員 活動費は全国一律で月5万円ということですか。手当として月5万円は支給されているのですか。

○上間司福祉政策課長 具体的にもう少し申し上げますと、これは年額でありまして、民生委員は児童福祉法により児童委員も兼ねておりまして、まず民生委員活動費として年額2万9100円であります。同じように児童委員につきましても2万9100円。トータルしまして5万8200円が年度末に一括支給されております。

○西銘純恵委員 なり手がいない原因、沖縄県は特に高齢者の年金が低いのが特徴だから、高齢者にしても若い皆さんにしても、やはりボランティアでできるという条件が―一定程度生活が安定していて、ボランティアをやりましょうという人が少ないのが本県の特徴ではないかと私は思っているのです。だから、この手当について、あちこちで民生委員の皆さんが頑張っているのはわかるのです。地域でいろいろな活動で動いているのです。そうすると、交通費は使うわ、そこに行っていろいろな支出があるという状況の中で、この金額に問題があると思っていて、この法の趣旨が明確にされていながら、このような微々たる手数料。ボランティアから出発したにしても、そこを上げていくことをやらないと、沖縄県での充足率についても定数についても、なかなか厳しいのではないかと危惧していますので、これについては、政府に対して予算をふやすよう何か申し入れをしているのでしょうか。

○上間司福祉政策課長 大変恐縮ですけれども、これは民生委員制度が発展してきた経緯もございまして、あくまでも民生委員につきましては、一律に基本的な、精神的なルールにのっとって行われているものでありまして、通常言われているのは、民生委員には金銭に換算できない精神的報酬があり、これは特別職の公務員であると。その中においても、民間奉仕としての制限はないことから、そういった精神で行っていただきたいというように解釈されております。また、法律にも無給とありますので、そういったことを踏まえて県としましては、例えば委員がおっしゃるように、いろいろな活動について厳しいことも勘案しまして、ただいま市町村に直接出向いて、活動の担い手となっている方が、それぞれの市町村民生委員協議会の中でそれぞれ活動しておりますので、そういった方々と意見交換をしながら、活動についても何らかの形で協力できるものがあれば、一緒にやりたいというように活動しているところであります。

○西銘純恵委員 精神主義では物事はできない部分がありますから、沖縄県は独自に、皆さんそういう意思があってもなかなかできないという理由をきちんと直接吸い上げて、改善すべきは沖縄県として声を上げるべきだと思います。そうしないと、沖縄県は充足率が最下位という、他のところと違う理由は何なのかと特別に洗い直す必要があると思うのです。それについて。

○上間司福祉政策課長 御提言ありがとうございます。実際に市町村めぐりをしまして、いろいろな話が聞ける中で似たようなお話があるのが、沖縄県では転入者が多くなっていると。市町村を越えて転入者が多くなっていると。そういった場合、例えば地元住民のほとんどがそういった転入者が占めるということで、住民と地域との関係の希薄化が進み、それがまたコミュニティーの形成に時間を要するなど―あるいはそういったことも踏まえて、例えば、これは沖縄市ですけれども、若い人たちも一緒になってまちづくり研究会というものを独自で立ち上げまして、その中で民生委員たちも活動して、その中で将来の民生委員に携わりそうな方々を推薦するとか、それぞれ悩みながら積極的に活動されているのを見て、私どもそういったそれぞれの市町村の現状があるのだと認識しておりますので、西銘委員がおっしゃるように、それぞれの市町村の状況を踏まえながら、県としてもどのような対応ができるか今後とも積極的に対応してまいりたいと考えております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 2点お聞きしたいのですけれども、この定数については、ほとんど今で質疑はされたと思いますけれども、厚生労働省局長通達よりも、むしろ市町村の声が反映されているのか、この定数決定はどのようにしてなされた数字なのですか。

○上間司福祉政策課長 簡単に申し上げますと、今回民生委員法が改正されたのは、これまで都道府県知事が定めていたものを、条例を定めてくださいということの一点であります。民生委員の任期は3年でございまして、3年ごとに改選しております。3年ごとに市町村の意見を聞いて定めております。今、平成25年12月1日現在の数字でしたけれども、例えば3年前の平成22年であればまた数字が若干減っておりまして、その前も減ってきております。そうしますと、市町村の世帯とか貧困も含めて、現状が変わっていくということを踏まえますと、3年ごとに意見を聞いてこれまで対応してきましたので、県としましても、今回条例を定めますけれども、また3年後に改選がございますから、そのときには市町村の意見を聞いて、しっかりとその地域に適した最適な人数について定めていきたいと考えております。

○比嘉京子委員 今、私の意図は、幅がある人数であったり、担い手の問題。そして、その任務の多様化または重さというさまざまな負担が大きい割にはというのがありますよね。私は、沖縄県はいろいろな家庭の問題点を早目に察知してケアをしていく。特にDV問題とか、子供のネグレクトとか、虐待の問題とか、潜在的に抱えている問題は多分に他府県より多いだろうと思うのです。そうすると、これは市町村が提案してきた数値を県としては、おおむねというか、最大限に反映した数字なのか。それとも、上がってきた数字を調整したのか、そこら辺がわからないのが一つ。なぜかというと、例えば手当は非常に低いけれども、手当の財源との絡みがあるのかないのか。市町村がふやしたくても手当的なことも含めて、これ以上はというのがあるのかどうか。そこら辺の絡みはどうですかということです。

○上間司福祉政策課長 市町村の意見を尊重してそのまま定めておりまして、これまでもそうしてきております。あとは、負担感の問題だと思いますけれども、今回市町村めぐりをして感じたのは、担い手不足です。それで市町村からは、県においても退職者に働きかけを行うなどやっていただけませんかという話がありました。県としては、3月ごろには退職予定者に説明会を行うなど対応していきたいと考えております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 嶺井光委員。

○嶺井光委員 民生委員、児童委員という言葉をよく聞きますけれども、民生委員法があって、児童委員の法律は別にあるのですか。

○上間司福祉政策課長 民生委員法に基づきまして、民生委員が設置されております。一方で、児童福祉法というのがございまして、児童福祉法の第16条に児童委員という項目がありまして、その条文を読みますと民生委員法による民生委員は児童委員に充てられた者とするということで、充てられるということで自動的に民生委員が児童委員も兼ねることになっております。

○嶺井光委員 そうしますと、今各市町村ごとに人数が示されていますよね。この方々は民生委員であり児童委員でもあるということですか。それとも、その中から児童委員が何名かいるということですか。

○上間司福祉政策課長 おっしゃるように両方兼ねることになります。

○嶺井光委員 ちまたの活動を見ていますと、先ほどもあったように、ボランティアで地域で頑張っているのです。特に最近思うのは―学校の不登校とかああいうところにもかかわっている方がいます。児童委員であるということもあって頑張っているのだと思いますけれども。近年、民生委員、児童委員の方々の動きがよく見えるという感じがするのです。ところが、ボランティアでやっているという部分を考えると、今の法定数に達していないと思うのです。達している市町村はありますか。

○上間司福祉政策課長 委員おっしゃるように、ほとんどの市町村が充足率を満たしておりません。那覇市も含めて41市町村ありますけれども、その中で充足率を満たしてる―100%の市はありませんが、町村が12町村ございます。

○嶺井光委員 必要であるということで置いているのに足りないというのは、なぜそうなるのですか。

○上間司福祉政策課長 先ほどの西銘委員のお話と通ずるものがありますけれども、やはり担い手不足です。あとは民生委員の役割が余り知られていないということで、県も市町村もあるいは民生委員児童委員協議会も一緒になって取り組んでいるところであります。

○嶺井光委員 近年、民生委員、児童委員の方々が非常に活発に動いているように感じる。そういう意味で、必要度が高まっているということになると思います。そういう意味では、この足りていないということを認識しているわけですから、それ相応に取り組まないといけないと思いますよ。

○上間司福祉政策課長 全くおっしゃるとおりで、そういうことでこれまで直接市町村に出向いたことはありませんけれども、今年度からは直接市町村に行きまして、また市町村だけではなく実際の担い手活動の中心的団体であります民生委員児童委員協議会も一緒になって活動をやっているところであります。ちなみに、民生委員の日というのが年に1回、5月12日に定められおりまして、そのときには県からもメッセージを発したり、市町村におかれましては首長が一日民生委員を行ったり、あるいは学校に訪問活動をしながら周知したりということで、今後ともさらに強化する中で取り組んでまいりたいと思っております。

○嶺井光委員 担い手不足という話がありましたけれども、最近、教員OBの方々が結構かかわっているように思うのです。いろいろな方がいると思いますけれども、教員OBの方々は学校教育も経験した方々でありますので、大いに地域から情報をとって、こういう方々に頑張ってもらうのも一つの手だと思いますので、頑張っていただきたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第9号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第10号議案沖縄県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、乙第10号議案沖縄県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例について御説明いたします。議案書(その2)の85ページをごらんください。
 本議案は、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関係する法律」により、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、従来、厚生労働省令で定められていた指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を、都道府県の条例で定める必要があるため、条例案を提出するものであります。
 主な内容としましては、条例の趣旨及び基本方針、用語の定義及び居宅介護支援事業所の指定申請者の要件について定めること、指定居宅介護支援事業所の従業者の員数及び管理者について定めること、指定居宅介護支援事業所の運営に関する基準を定めること、そのうち、独自基準として「第三者による評価」及び「研修の機会の確保」をそれぞれ定めること、などがあります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第10号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 利用者それと施設事業所は、現行と変わることがありますか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 今回の条例につきましては、これまで厚生労働省令等で定められていたものを都道府県条例におろされるということになっておりまして、利用者それから従業員について変更はございません。

○西銘純恵委員 資料20ページを見ているのですけれども、厚生労働省の通知の改正趣旨の中で、居宅介護支援に下線を引いていてそれに関して県条例で定めるとやっていて、もう一つ、介護予防支援等及び地域包括支援センターについては下線を引いていないのです。この市町村がやっている地域包括支援センターの中で介護予防ということでやっているのですが、ボランティアにかえられるとか、介護事業から外されていくというのが全国的に予防事業ができなくなるということがあるのですけれども、この件については本条例の事業とは―下線を引いていないということの説明をお願いします。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 今回出しております条例は、都道府県が指定をするものになっておりまして、下線を引いていない地域包括支援センター等につきましては、市町村が指定をすることになっておりますので、保険者である市町村が条例を制定するということになっております。

○西銘純恵委員 私が指摘をした件については、全国市町村から、これでは財政がもたないとか、事業をボランティアでやる人がいないとかいろいろ問題が出ていて、これに対してしっかりと事業費として介護の中に入れろという声があるわけです。これについては、例えば沖縄県がやる事業ではないとおっしゃるのですけれども、居宅介護支援についての条例制定だけれども、下線を引いていない市町村に任せていく部分について、県が独自に支援をするということは、やろうと思えば制度的にできるということになるのでしょうか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 支援といいますといろいろあるかと思いますけれども、委員がおっしゃっているのは、介護保険法の改正があって、今後、総合事業に移行していくということでのお話かと存じますけれども、それにつきましては、必要な予算の確保については現行の地域生活支援事業に上乗せをして予算を確保していくということで、国では現状考えております。また、県としましてはそういった市町村に対する支援としましては、人材の育成であるとか、他県の好事例等の紹介をして、そういう事業を進めていく手助けをしていくということを考えております。

○西銘純恵委員 今問題になっているのは、介護予防事業が後退をしたら介護者がふえて介護保険制度そのものがもっと費用がかかるものになるという危惧があるわけです。包括支援センターがやっている介護予防とかの事業がうんと機能していかなければ、やはり要介護者がふえるという観点で、できるだけ事前に財政的な支援で介護保険事業が逼迫することにならないようにという立場で、私は県が財政支援をすべきだと思いますけれども、これは要望として終わりますが、もし意見がありましたらお答えいただけますか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 要介護の方がふえないようにという視点は大変大事かと考えておりまして、私どもも今後、医療と介護の連携という中でも特に他職種との連携がありますので、医療関係の作業療法士ですとか理学療法士ですとか、自立支援に向けた介護予防のあり方というものを今後とも検討し、市町村にそれを伝達していきたいと考えております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 1点だけ。改正の趣旨というのは皆さんの参考資料の20ページに書かれているので理解するのですけれども、言ってみれば、地域の自主性とか自立性のために地域におろすという考え方でありますけれども、改正の概要の中で、例えば、従うべき基準、それから参酌すべき基準というのがありますよね。国が地域におろしますという狙い、今後介護の問題がどのように変わろうとしているのかという狙いを、皆さんが見えている範囲でお話ししていただけますか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 地域の独自性を高めるということでの地方分権法の趣旨だと思いますけれども、介護につきましても、地域で課題がさまざまで異なるということもございますし、今回県では独自基準としましては、特に第三者評価であるとか、それから介護サービスに従事している職員に対する研修が受けられやすい環境をつくってほしいということで、できるだけ処遇の改善につながるようなものを独自基準として入れております。

○比嘉京子委員 よくなる方向で地域に任せるということはいいと思うのです。沖縄県も低下しないように頑張るという姿勢を持ち続ける必要があると思うのです。例えば、地域の財政力といった地域の力によって介護サービスがどうなっていくのかと感じていますけれども、それの心配はないと理解していいですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 介護保険制度につきましては、税源が介護保険料と公費ということで必要な給付に対する財源というのが、別途、制度的に担保されていると考えております。

○比嘉京子委員 介護の認定に関して、ハードルを上げている感じがあります。これまで要介護3だった人が新たに切りかえをするときに、要介護2ぐらいでしょうと。逆に言うと、出費を少なくしようという動きが多々見られます。これは、ケアマネージャーとかの中にどういう形で指令がおりているのかと危惧する面が実感としてあります。お年寄りは一人一人の介護度は、ゆっくり進む人、早く進む人、いろいろですが、今の状態を続けることはできても今よりよくなるということは、おおよそないのです。けれども、今、逆の判定が起こっていることに非常に違和感というか、危惧を感じているのです。今おりてきている状況の中で、私は県としてきちんとしたスタンスを持ち得るかどうかの瀬戸際かという気がしていますので、これは要望ですけれども、ぜひ心にとめていただいて、プラスになる介護サービスをぜひとも堅持をしていただくようにお願いします。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第10号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第20号議案「指定管理者の指定について」の審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、乙第20号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 議案書(その2)の115ページをごらんください。
 本議案は、沖縄県総合福祉センターの現指定管理者の指定期間が平成27年3月31日に満了することから、平成27年度からの新たな指定管理者の指定を行う必要があり、次期指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 なお、次期指定管理者の候補については、沖縄県総合福祉センター指定管理者制度運用委員会の審査意見を踏まえ、社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会を指定管理者の候補として選定しております。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第20号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 沖縄県総合福祉センターを県社会福祉協議会―社協が選定されるということですけれども、このセンターの施設設置目的と社協の設立目的は違うのでしょうか。私は一つだと認識しているものですから、どうなのでしょうか。

○上間司福祉政策課長 沖縄県総合福祉センターの設置目的でありますけれども、当センターは県民の社会福祉に対する理解を深め、福祉活動に関する積極的な参加を促進するために、県が平成15年2月に設置した公の施設であります。また、社会福祉協議会は、社会福祉協議会の定款に目的がござまして、沖縄県における社会福祉事業、その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により地域福祉の推進を図ることを目的としております。

○西銘純恵委員 施設そのものと社協の設立の目的からすれば、その団体が施設管理をするというのが妥当かと思いますけれども、公募された理由をお尋ねします。それと、公募をしてどれだけの団体が参加してきたのか。

○上間司福祉政策課長 指定管理者の選定に当たりましては、県が定めております指定管理者制度に関する運用方針に基づいて運用します。この運用方針によりますと、公募が原則であります。それはどういうことかと申しますと、公平性、透明性の確保、あとは民間事業参入の促進、そういった観点から公募が原則となっております。県としましては、そういった運用方針及び指定管理者制度の趣旨、あるいは総合福祉センターの設置目的を踏まえ検討した結果、公募にしたところであります。なお、公募の結果、今回は応募団体が1団体でありました。ちなみに、前回は2団体でありました。

○西銘純恵委員 指定管理者制度に関する運用方針を先ほど言われましたけれども、後の2つの議案とも関連するので―公募の例外についてどういうときに公募をしないということになっていますか。

○上間司福祉政策課長 公募をしないというよりは、まずは公募が原則でありまして、例えば委員がおっしゃるように、例示としてこういった場合は公募の例外とすることが可能であるという規定がありまして、例えば、隣接または併設される施設の指定管理者と同一の者を指定することで利用者サービスの向上など、効率的、効果的な運営が見込まれる場合、あるいは施設の管理運営に高度な専門性、学術的知識や技術が必要だと認められる場合など、例示としましては、4つあります。

○西銘純恵委員 全部言ってください。

○上間司福祉政策課長 3つ目ですけれども、県の施策の円滑な推進を図る上で、設置目的と密接に関連する目的で設置された団体またはそれに準ずる団体に管理させることが適当と認められる場合。4つ目に、公募を行ったが応募がなかった場合または審査の結果応募団体の中でに指定管理者の候補者として選定できる団体がなかった場合。5つ目に、指定管理者の指定の取り消し等により新たな指定管理を緊急に指定する必要が生じた場合。最後に、その他公募によることが適当でないと認められる特段の事情がある場合となっております。

○西銘純恵委員 今、例示された中で、私は3点目については次のものになりますけれども、まさしく該当する例外規定になってくると思いますけれども、それは検討した上で公募という道を選んだのか、確認したいと思います。

○上間司福祉政策課長 県としましては、この例外を十分承知の上で、まずは公募が基本であるとしました。また、これまでの経緯からして、前回が2団体、その前が3団体の応募があったことから、必ずしも1団体でやるのではなく、今回も公募にしたものであります。また、今回は5年間の公募でありましたので、今後委員のお話も含めて慎重に対応してまいりたいと考えております。

○西銘純恵委員 設置目的と密接に関連する目的で設置された団体ですから、これは明らかに例外としてそこにやるものだという考えしかないのではないかと思っています。ましてや、公募に応じるところがないというのは、施設そのものの目的を見たら、どこかそこら辺にある団体が参入してくるようなものにもならないということがみずからわかるから、3団体から2団体、今度は1団体になったということではないかということも加味して、ぜひそういう立場を検討してもらいたいと思います。それともう一つ、管理委託料ですけれども、これは国の指定管理制度の法律ができたときからの大もとに係るのですけれども、やはり経費を削減していくとして行政改革の中で出されてきたわけですよね。実際は、安定的にそういう社会福祉協議会にやってもらうにしても、やはり人件費を削減した形で、その施設設置目的に沿った管理運営ができるのか。それと多分、公がやっているときに比べて維持費10%削減も入ってきたと思うのです。そういうことも含めて、この指定管理そのものがそういうワーキングプアを生み出すようなものになっていないかどうかということも含めて、今回出されている管理料については、前回を踏襲されているということになっていますけれども、そこはやはり指定管理を受けた団体が、いろいろ問題点を出してくる―事業の運営に支障があるといった声をしっかり確認しながら改善していく、管理料についても妥当なものにしていくということで、やってほしいと思います。先ほど言った例外規定については前向きな答弁をいただいたのですけれども、今の2点について子ども生活福祉部長から答弁をいただきたいと思います。

○金城武子ども生活福祉部長 これまでも適正な運営のために、管理運営費は従前からずっと同じ額でやっております。職員の体制も従来から同じ形で継続してやっていただいているところでございますので、県としては、引き続きしっかりとできる体制のもとで管理をしてもらうという方向で取り組んでいきたいと思います。
 例外規定に該当するのではないかという御意見ですので、その辺も踏まえて次年度さらに検討してまいりたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第20号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第21号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、乙第21号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 議案書(その2)の116ページをごらんください。
 本議案は、平和の礎の現指定管理者の指定期間が、平成27年3月31日に満了することから、平成27年度からの新たな指定管理者の指定を行う必要があり、次期指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 なお、次期指定管理者の候補については、平和の礎指定管理者制度運用委員会における審査意見を踏まえ、公益財団法人沖縄県平和祈念財団を指定管理者の候補として選定しております。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第21号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 公募の例外でやったということですけれども、設置目的を言ってもらえますか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 委員御指摘のように、公募の例外ということで平成18年度から指定管理者制度を活用しておりますけれども、先ほども御説明ありましたが、公募例外の理由の1点目としまして、県の施策の円滑な推進を図る上で設置目的と密接に関連する目的で設置された団体というのが1点目です。2点目としまして、隣接または併設される施設の指定管理者と同一の者が指定することで利用者のサービス向上、効率的・効果的な運営が見込まれるということで、今回の公募の例外として……。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、西銘委員から再度質疑内容の確認がなされた。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 伊川秀樹平和援護・男女参画課長。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 先ほど、設置目的と密接に関連するということですけれども、沖縄県平和祈念財団―前身が沖縄県戦没者慰霊奉賛会ということで、昭和32年10月に団体や部落単位に建立された戦没者の納骨をする慰霊塔の清掃・管理を目的に設置された団体でございますので、戦没者の慰霊と霊域、関連施設の維持管理を目的として設置されているというのが主な理由になります。

○西銘純恵委員 継続して今度も指定管理ということですけれども、安定的にやってもらうということになったら、財務的なものとか、事業としてきちんとやっているのかというチェックが県としては大事になってくると思うのです。1つは、県が会計監査をする仕組みがあるのかどうか、財務のチェックはどのようにされているのか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 今お話の部分は、モニタリングという制度がございまして、指定管理者制度を導入した全ての施設に関連しますけれども、施設の管理に関して設置された条例、協定等に従って適切かつ確実なサービスが提供されているかということを確認する手段でございます。これは、毎年5月前後に、県が施設に出向いて監査をやるということになっております。それを受けまして、県はモニタリングを終了後、それぞれの委員会には指定管理者の運用委員会がございまして、そのモニタリングの実施結果を実証していただいております。先ほどあった、財務の部分に関してはそれぞれの運用委員会の中には、委員の選定基準等ございますけれども、その中に公認会計士や税理士等の財務関係の専門家を置きまして、確認していただくということがございます。この委員の中にも税理士が入っておりまして、きちんと確認はされております。

○西銘純恵委員 モニタリングをした中で、県が感じた問題点というのは、どのようなものがありましたか。ありましたら、特徴で結構ですけれども、それが改善されたのかも含めてお願いします。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 県がお願いしたモニタリングにおきまして、特に課題等はございませんでしたけれども、ただ、それを受けた運用委員会の中で質疑、意見等が何点かございまして、利用者のアンケートの中にガイドの案内が聞こえないほど清掃の雑音が大きいとか、あとは日本語版のパンフレットの在庫が少ないとかそういう意見等ございますけれども、それ以外に特に大きな課題はモニタリングの結果ないし運用委員会の中ではございません。

○西銘純恵委員 運用委員会で出た課題、問題点については、もう改善されたということでしょうか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 そのとおりでございます。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第21号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第22号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、乙第22号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 議案書(その2)の117ページをごらんください。
 本議案は、沖縄県男女共同参画センターの現指定管理者の指定期間が平成27年3月31日に満了することから、平成27年度からの新たな指定管理者の指定を行う必要があり、次期指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 なお、次期指定管理者の候補については、沖縄県男女共同参画センター指定管理者制度運営委員会における審査意見を踏まえ、沖縄県男女共同参画センター管理運営団体を指定管理者の候補として選定しております。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第22号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。
 
○西銘純恵委員 乙第20号議案と関連して聞きますけれども、公益財団法人おきなわ女性財団が入っている団体が公募で受けたということですけれども、この団体の性格、設置目的はどのようなものですか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 公益財団法人おきなわ女性財団の設置目的ですけれども、県における男女共同参画社会に向けた意識啓発、それと女性に関する諸問題の調査研究、女性の社会活動に対する支援等を行うことによりまして、女性の地位向上及び社会参画の促進を図ることによって男女共同参画社会づくりに寄与するということが目的となっております。

○西銘純恵委員 もう一カ所が応募したけれども、選定されなかったということですが、もう一カ所の団体はどのような団体だったか言えますか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 御承知のように、今回公募いたしまして、2団体からの応募がありましたけれども、もう一つは、2012年の設立の会社で職員数が3名でして、管理業務とか舞台等の企画制作、運営業務等が主たる内容の会社でございます。

○西銘純恵委員 男女共同参画センターを管理運営するにしては、応募してきた団体が、私は応募資格そのものからどうなのかという感じがするのです。乙第20号で指摘したように、おきなわ女性財団に公募の例外という形で検討する必要があるのではないかと思うのですけれども、それについてはいかがでしょうか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 御指摘の部分は非常に理解できます。実は、指定管理者制度を導入する際に、当時の担当課、担当室あたりで検討された経緯があるようですけれども、原則として指定管理者制度を活用することによって多様なニーズにお応えしていくということが中心となっていることがございまして、指定管理を活用していますけれども、ただもう少し細かく説明いたしますと、今回の指定管理の主たる業務内容は「てぃるる」の中にある沖縄県男女参画センターの貸館業務になっておりまして、先ほどお話をしましたおきなわ女性財団の設置目的にありますような、男女共同参画社会の啓発事業とか相談事業、DV対策や被害者等の支援事業、あとは女性力に関するフォーラム開催事業という、本来の女性力ないし男女共同参画社会設立目的に沿った事業というのは、財団にきちんと委託されてこれまでも事業が実施されおりまして、貸館業務が主たる指定管理の内容ということからしますと、先ほどの会社も含めた2団体が出てきたのは特に違和感はないかと考えております。

○西銘純恵委員 貸館に振り分けたというか、施設の概要そのものは、女性の地位向上を図って男女共同参画社会の促進に資するために設置した施設だけれども、貸館についてという独立した形で説明されましたけれども、おきなわ女性財団は、そういう地位向上のために、このセンターの施設の中でどういうイベントをするかとか、どういう取り組みをするかということも考えながらやるわけですよね。だから、単純に別にある建物をどう貸していくかという話とは一切違うと思うのです。だから、そういう意味では、もう少し議論を深めて、やはりもっと効果的に女性の地位向上のために活用できる方法でという立場で議論をすべきだと思うのです。貸館と強調されるから、余計に考え方に問題がないのかと思います。私の指摘についてどうですか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 委員おっしゃるとおりの部分、2点ございまして、貸館業務を強調したのは指定管理者の業務内容の部分ということでの説明でございまして、もし誤解がありましたらおわびしたいと思います。ただ、先ほど言いました指定管理者の部分を活用することによって多様な行政ニーズにお応えしていく。平和の礎にもありましたように、確かに非公募とする制度が活用できれば一番いい方法かと思いますけれども、いろいろな形態ないし方法があるかと思いますので、引き続き委員おっしゃる部分も含めて研究をさせていただければと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 狩俣信子委員。

○狩俣信子委員 私もこの「てぃるる」については、非常に関心を持って見ていますけれども、貸館をやって実際におきなわ女性財団がやるいろいろな事業はうまくいっているのですか。片方は貸館でやっているので。図書館はどうなっていますか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 そこら辺、御心配の部分はあるかと思いますけれども、施設管理の中にセンター長としておきなわ女性財団の常務理事がかかわっておりますけれども、今おっしゃっている部分はJVを組んでおります株式会社かりゆしエンターテイメントとの部分の中においては非常にスムーズにいっているかと思います。

○狩俣信子委員 図書館はどうなっていますか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 先ほど言ったように、JVを組んだ一つの理由に、図書館業務がございますので、それはおきなわ女性財団の常務理事がセンター長ということで直接かかわって女性史の編集、展示の部分にはきちんとかかわっております。

○狩俣信子委員 要するに、図書館の管理もおきなわ女性財団が直接やっているわけではないのですね。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 直接おきなわ女性財団が行っているわけではありませんけれども、先ほどあった施設の効率的な運用と男女共同参画社会の実現という部分をあわせましてやるということで、おきなわ女性財団から常務理事がきちんと携わっているということでございます。

○狩俣信子委員 実際に中身を見たら、図書館司書の免許を持っている人が何名いるかも疑問なのです。司書の免許を持った方は何名いますか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 数字は正確に把握しておりませんけれども、司書の資格を持った方がきちんと配置されているということは聞いております。

○狩俣信子委員 例えば、図書館を見る人が5名いたとしたら、5名全員が司書免許を持っていることが望ましいのですけれども、今1人ぐらいではありませんか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 委員おっしゃるとおり、全員は司書の資格は持っておりません。

○狩俣信子委員 だから、指定管理者制度を導入するとそういう不都合が出てくるから、そこらあたりが問題なのです。ホールの使用についてはセンター長がおられて調整をやりながらというお話ですけれども、ほかの面でも指定管理者制度が導入されたことによって、やはり不都合な部分が出てきたと私は見ているものですから、そこらあたりはもう少し再検討が必要だと思いますけれども、いかがですか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 女性に特化した部分の図書室でございますので、専門員を置くというのは非常に大事な部分でございますので、公募ないし募集の中の一つの基準としてきちんとセッティングするということが大事だと考えております。

○狩俣信子委員 ぜひ、改善をしてください。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第22号議案に対する質疑を終結いたいます。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入れかえ) 

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、子ども生活福祉部関係の請願第2号、陳情平成24年第77号外24件の審査を行います。
 ただいまの陳情等について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
なお、継続の陳情等については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、請願及び陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元に配付してあります「請願・陳情に関する説明資料」をごらんください。
 子ども生活福祉部関係では、継続の請願が1件、継続の陳情が22件、新規の陳情が3件であります。
継続となっている陳情平成24年第104号につきましては、処理方針に変更がありますので、御説明させていただきます。
 資料の8ページをごらんください。
 資料の8ページから始まる陳情平成24年第104号幼稚園・就学前教育準義務教育化・無償化に関する陳情の6について、処理方針に変更がございます。
 変更箇所については、資料の10ページで御説明申し上げます。
10ページをごらんください。
変更理由の欄をごらんください。
変更後の処理方針につきましては、各市町村において、幼稚園における預かり保育の拡充や、5歳児保育の推進などに取り組んでいるため、処理方針を変更するものであります。
 変更後の処理方針を読み上げます。
6、県としましては、実施主体である市町村と連携し、放課後児童クラブの公的施設活用、計画的な設置を促進してまいります。
また、沖縄県独特の5歳児保育の現状を踏まえ、市町村が実施する預かり保育や5歳児保育の拡充などの取り組みについて関係部局と連携して支援してまいります。
以上が処理方針の変更に係る説明であります。その他の継続分の陳情については、処理方針に変更がありませんので、説明を省略させていただきます。
 それでは、新規の陳情3件について、その処理方針の概要を御説明いたします。
 資料の42ページをごらんください。
 陳情第93号の2、修学資金貸付制度の拡充及び介護福祉士養成に係る離職者訓練の募集の強化に関する陳情について、陳情者は、医療法人おもと会沖縄リハビリテーション福祉学院理事長石井和博であります。処理方針を申し上げます。
 1の(1)、介護福祉士等修学資金貸付制度については、国が定めた介護福祉士等修学資金貸付制度実施要綱に基づき沖縄県社会福祉協議会が実施しているところであります。同要綱によりますと、貸付対象者は養成施設等に在学する者となっていることから、入学前の適用は困難であります。
 なお、沖縄県社会福祉協議会に確認したところ、生活保護受給世帯及び生活保護受給世帯に準ずる学生が入学前に貸付申請を行う場合には、貸付内定を入学前に行い、4月初めに交付しているとのことであります。
 (2)介護福祉士等修学資金貸付事業の返還免除等については、国の要綱において期間等が規定されているところであります。
 返還免除条件の趣旨は、区域内の介護サービスの充実に資すること、一定の期間の従事により離職防止に資するためであります。
 続きまして、資料の44ページをごらんください。
 陳情第99号年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書(決議)の採択を求める陳情について、陳情者は、日本労働組合総連合会沖縄県連合会会長大城紀夫であります。
 処理方針を申し上げます。
 1及び2、年金積立金の運用は、厚生年金保険法及び国民年金法において、専ら被保険者の利益のために、長期的な視点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、厚生年金保険事業及び国民年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行われるものと定められております。
 また、年金積立金の運用は、厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人(以下「GPIF」という。)に寄託しており、GPIFは、厚生年金保険法及び国民年金保険法の規定に基づき、安定的な年金積立金の管理及び運用を行っていくべきものと考えております。
 3、GPIFのガバナンス体制については、経済・金融に関して高い識見を有する者で構成された運用委員会が組織されており、そのもとに年金積立金の運用状況等を監視するためにガバナンス会議が設置されております。
 ステークホルダーの参画については、経済再生担当大臣のもとに設置された公的・準公的資金の運用・リスク管理等の高度化等に関する有識者会議から提言されており、国において所要の対応がなされるものと認識しております。
 続きまして、資料の46ページをごらんください。
 陳情第103号精神障害(疾患)施策に関する陳情について、陳情者は、精神病とハンセン病を語る集いin沖縄実行委員会共同代表新田宗哲外1人であります。
 1及び2、精神科病棟転換型居住系施設の設置については、国が設置した長期入院精神障害者の地域移行に向けた具体的方策に係る検討会において、平成26年7月に最終意見が取りまとめられたところであります。
 国はこの意見を受け、同施策を長期入院精神障害者の地域移行を支援するための選択肢の一つと考え、当該施設の設置条件等について検討を行っているところであります。
 県としましては、国の省令改正の内容や、関係者の意見を踏まえながら、検討していきたいと考えております。
 3、4及び5、県では、精神障害者の地域生活への移行を推進するため、精神障害者支援のための研修会や入院患者と同じ目線で支援を行うピアサポート活用事業等を実施しているところであります。
 今後も精神障害者が地域で自立生活を行うための予算の確保に努めてまいります。
 また、医療関係者や相談支援事業所等と連携して、長期入院精神障害者の退院を促し、地域移行・地域定着を推進します。
 県としましては、障害者権利条約や共生社会条例の理念に基づき、精神障害者の権利擁護を初め、障害者の福祉の向上に取り組んでまいります。
 以上で、子ども生活福祉部に係る請願及び陳情の処理方針について説明を終わります。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより各陳情等に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、請願・陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、子ども生活福祉部関係の陳情等に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入れかえ) 

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、乙第42号議案指定管理者の指定について及び乙第43号議案指定管理者の指定についての2件について審査を行います。
 なお、ただいまの議案2件については、ともに沖縄県立青少年の家の設置及び管理に関する条例に基づき指定管理者の指定を行うものなので、説明及び質疑は一括して行いますので、御協力のほどお願いいたします。
 ただいまの議案2件について教育長の説明を求めます。
 諸見里明教育長。

○諸見里明教育長 教育委員会所管の議案について御説明申し上げます。
 文教厚生委員会議案に関する説明資料をごらんください。
 乙第42号議案及び乙43号議案指定管理者の指定について一括して御説明申し上げます。
 資料1ページをごらんください。
 乙第42号議案は、沖縄県宮古青少年の家の指定管理者として、特定非営利活動法人ばんずを―資料3ページをごらんください。乙第43号議案は、沖縄県石垣青少年の家の指定管理者として特定非営利活動法人八重山星の会を指定するため、両議案とも地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 なお、両団体とも平成24年度から今年度までの3年間、当該施設の指定管理者として指定されていますが、今年度末で指定期間が満了することから、新たな指定管理者の公募を行い、慎重な審議の結果、平成27年4月1日から平成32年3月31日までの5年間、新たに指定するものであります。
 以上が概要説明でございます。
 御審査よろしくお願いいたします

○呉屋宏委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第42号議案及び乙第43号議案の2件に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、質疑は、議案番号を述べてから、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 乙第42号議案、乙第43号議案は似たような議案になっておりますけれども、宮古と石垣という青少年自然の家の離島の施設で、本島に比べてもなかなか人材が見つかりにくい場所になるかと考えながら質疑します。選定結果が、宮古について申請団体が1団体ということで、そこに選定をした。評価の点数はどうなっているのか。NPO法人が応募したということになっていますけれども、ほかに宮古地域でそのような団体はないのか、応募するところが1社ということがどういう理由になっているのか、お尋ねしたいと思います。宮古も石垣もお願いします。

○平良朝治生涯学習振興課長 実質、応募は宮古、石垣ともに1社でございました。なお、石垣につきましては、現地で説明会を持ちましたところ、説明会に参加した団体が2社でございました。

○西銘純恵委員 ほかにそのような社会教育施設を担う性格を持っている団体がないのかどうかです。

○平良朝治生涯学習振興課長 今のところ、ほかの団体は承知しておりません。
 
○西銘純恵委員 その1カ所、そして石垣では、説明を受けたところが実際は応募してこなかったということで、そこが選定となっていますけれども。では、宮古、八重山でそれぞれ選定をするに当たっての評価―何点満点に対する何割得点となっていますか。

○平良朝治生涯学習振興課長 指定管理者運用委員会における審査の結果ですけれども、宮古が特定非営利活動法人ばんずが600点満点中347点を獲得しております。一方、石垣は特定非営利活動法人八重山星の会でございますけれども、600万点中424点を獲得しております。

○西銘純恵委員 得点でいえば、6割と7割の得点で選定ということですけれども、やはり無理があるかという気がします。競争できる相手がいないということもあるかと感じております。私は3年前に指定管理にするときに、こういう非営利の教育施設については、公営でなすべきだという立場でやりました。やはりなかなか担い手というのは離島だから特に難しいのではないかとも指摘しました。直営時との比較で人件費が低くなるという指摘をしましたけれども、2カ所とも同じところですよね。従来やってきたところが今度も選定を受けたということですけれども、職員体制がどうだったのか、実績についてお尋ねします。

○平良朝治生涯学習振興課長 宮古青少年の家でございますけれども、平成24年度所長、事務長それから専門員関係が4名、事務員1名、用務員が1名、非常勤看護師が1名合計9名でございます。一方、石垣青少年の家でございますけれども、平成24年度所長、事務長、主任専門員がそれぞれ1名、専門員が3名、専門職補助が1名、事務補助が1名、用務員が1名計9名でスタートしております。失礼しました、石垣については、専門員が2名、主任専門員が1名、専門職員補助が1名計8名でスタートしております。

○西銘純恵委員 人件費がどう積算されたのか、そしてスタートが9名と8名ということですけれども、平成24年、平成25年、平成26年の3年間、実際にその皆さんが継続してその仕事をされているのか。専門員というのは特に専門性があって蓄積をされていくというのが重要だと思っているのです。そこら辺の関連でどうなったのか、お尋ねします。

○平良朝治生涯学習振興課長 宮古でございますけれども、3年間の指定管理期間でございます。宮古は所長、事務長、主任専門員それから専門員の2名は現在も通して同一の方でございます。それから、1人の専門員の方が平成24年4月から6月いっぱいで一旦退職をしまして、しばらく未配置でございましたが、同年の12月からまた現在までお二人目の方が継続しているということです。それから、事務員、用務員、非常勤看護師につきましては、平成24年度から現在に至っています。続きまして、石垣青少年の家でございますけれども、所長ですが、平成24年度4月から8月いっぱいで一旦退職をして、9月から当時主任専門員であった方が所長になりまして、現在に至っております。それから、事務長につきましては、お一人が平成24年度いっぱいで満了しましたが、平成25年度から別の事務長になって現在に至っております。それから、主任専門員は平成24年度4月から8月までは主任専門員でしたけれども、所長に異動したことに伴って別の方が引き継ぎまして、年度内3月まで。それから別の主任専門員が平成25年度から現在までとなっております。それから専門員の4人目の方は当初から現在まで通しておられます。専門員5につきましては、平成24年度いっぱい勤めまして、2人目が平成25年度から現在までとなります。それから専門員6につきましては1年間未配置になっておりました。ところが、平成25年度に配置がなされて、11月いっぱい勤めて退職しております。平成25年度12月以降3月までは未配置になって、平成26年度の4月に配置されまして、現在に至っています。専門職員の7ですけれども、平成24年度から平成25年度の12月いっぱいで退職をして、平成25年度の1月から現在まで2人目の方が勤めているということです。事務補助員につきましては、単年度ごとに3人が勤めている状況です。用務員につきましては、平成24年度だけの配置でして平成25年度、平成26年度は未配置となっております。

○西銘純恵委員 宮古は平成24年度途中に専門員がいないままということと、平成25年で1人がやめて平成26年度の5月からとありましたけれども、石垣については平成24年度に3月末で9名のうち半数以上の5名がやめたということですよね。そして平成25年、平成26年は用務員が未配置のまま来ていると。平成25年度も専門員、専門員補助が途中でやめたまま、年度を越してまた新たに採用とか、何でそうなっているのかという原因分析が必要ではないかと思います。やはり3年間指定管理を受けたのであれば、この専門性を継続して、3年ぐらいして経験を積んでやるというのがあれだし、ましてや指定管理にする理由というのは、民間にしたほうがもっとノウハウが蓄積されるということを言うのです。それからして、人の入れかわりが何でそれぐらいあるのかというのはどのように分析されていますか。

○平良朝治生涯学習振興課長 宮古が余り動きがないことを考えれば、若干違うかもしれませんけれども、やはり石垣という地でそういう専門性を持った方、あるいはその他、施設の管理という同じような業務がないこと等から、例えば、本人が思っていた業務内容と違うこととか、その他、一身上の都合があろうかと思っております。

○西銘純恵委員 何でもそうですけれども、それなりに私は給与の問題も大きいと思っているのですけれども、仕事に魅力があって安定的にできるということであれば、継続してやっていくことが普通の雇用形態だと思うのです。けれども、そうなっていないというのは、指定管理を最初にするときに、人件費を公営でやっているときの5割近く大幅にカットしたのが、それだけでも大きいと私は見てきたのです。宮古と八重山で少し違うものが出ているのがなぜかと決算の実績で検討してみたらいいのではないかと。いただいた資料の14ページに載っていますけれども、皆さんが人件費として出したのは何人分の人件費として計算して、そして指定管理にやって、ここがどういう使い方をしたのか分析をしましたか。実績として、宮古、八重山の人件費をどれだけ出したのか、それはそのままでいいのかどうかですよね。県が試算した額と違うのか、少ないのか、多いのか。そこら辺はとても重要ではないかと思いますけれども、いかがですか。

○平良朝治生涯学習振興課長 宮古の人件費相当額ですけれども、平成24年度から3年間毎年同じですけれども、人件費相当額としては給与費、それから共済費等も含まれますけれども、2609万2000円を計上し、指定管理料の中に含めていたわけですけれども、実際、特定非営利法人ばんずの決算の中では人件費は2172万5000円となっております。それから、石垣の人件費は、考え方は一緒でございまして、相当額が2609万2000円。対しまして、特定非営利法人八重山星の会の実績でございますけれども、平成24年度1775万6000円となっております。

○西銘純恵委員 皆さんが積算したのは、6人で2600万円ですよね。それが宮古で9名、八重山で8名ですよね。ただ、体制は9名ということでやっているのです。だから、用務員が欠けたままというのは8名分でやったと。これを見ていたら、やはり指定管理をするというところで人件費に行っていない。石垣を見れば900万円近く差が出るわけですよね。だから、そういう意味では、そもそも公営でやったときよりも、人件費の削減は2600万円を6名分にやったとしても5割ぐらいのカットがあったということを指摘しました。けれども、6人と積算したけれども実際は宮古にしても八重山にしても8名、9名いなければできないから、そういう体制をとっていると実績から見てわかるわけですよね。であれば、その人件費の積算そのものがどうなのかという点と、もう一つ、その人件費に充てるとやったものが、受けたところが使っていないというものについて、チェックしてくれと一切言わないまま、再度指定管理をするというのは問題だと思うのです。

○平良朝治生涯学習振興課長 御指摘のとおり、私どもが見積もっていた人件費相当額よりも実際に人件費として支払われた額は、宮古と石垣で違いはございますけれども、若干の開きはあります。なお、この件につきましては当該団体の給与規定等に基づいて支払われていると認識しておりまして、ただ協定の第27条に基づきまして、当該団体と調整をして改善できるものは改善するというのがございまして、実際に八重山星の会につきましては平成25年度に調整を行いまして、その給与につきましても職種によりますが月額3000円~4000円のアップが図られたということで現在に至っております。そういうことで、私どもとしてはぜひ指導系もそうでございますが、賃金等につきましても当該団体と調整をしながらより適正といいましょうか、実態に合ったといいましょうか、そういうところで図っていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 石垣については、平成24年度より平成25年度はアップさせたというけれども、平成25年度も専門員が11月にやめる、12月にやめる、3月にやめるという、今年度まで継続していない、用務員は見つからないということがあるわけです。低賃金だからということは明白だと思うのです。ですから、なぜ積算した人件費がそれに回らないか。もう一つ、需用費―維持管理のところでも県の見積もりが低いのではないか。なぜかといえば、宮古や石垣は老朽化しているのですよね。施設は築何年になりますか。

○平良朝治生涯学習振興課長 宮古が昭和55年築で築34年が経過しております。石垣が昭和53年築で築36年が経過しております。

○西銘純恵委員 結局、施設管理の老朽化した部分が相当金要りになってくる、どんどんそういう費用が膨らんでくるという部分をもっと考慮して、逆に、そこに人件費が流れていないのかというのが問題になってくるわけだから、この管理の中身についてもチェックすることと、もう一つ、どうしても大事なのは、官製ワーキングプアを生んでいるというところが一番ネックになると思うのです。積算した人件費は人件費に充てるというのは最低の条件だと思うのですけれども、それを守らせなければ今後も質の問題が問われるわけです。人が入れかわって、実際に社会教育施設としてきちんと機能しているかどうかということにもなるわけです。人件費について教育長どうですか。

○諸見里明教育長 先ほど生涯学習支援課長から答弁もあったと思いますけれども、やはり委員の言っている点もあろうかと思います。我々としては適正な給与規定のもとでやっているのですけれども、ただ一方で八重山星の会の管理の自治というのがありますので、それも尊重しないといけない面もあると思います。ただやはり、疑問というか、思わしくないような面も感じられますので、今後指導して協議しながら改善に努めたいと思っております。

○西銘純恵委員 明らかに、八重山の件については、実際にそこで働く人たちは条件が悪いからやめているのだろうというのは推測できるわけですよね。そこは、継続してできるような給与をきちんと保障する。給与規定はそのNPOにあると先ほどおっしゃったので、給与規定がそこにあるならば、結局は県が計算をした額そのものが合わないのに、なぜ指定管理を受けますかとなるわけです。なぜ、それで受けますと言ってくるのか。虚偽ではないかということにもなるわけでしょう。ですから、人件費はそういう計算をして受けます、維持管理はこれでやりますというのであれば、人件費は人件費に使うということで。それから不足するものがどこになるのかということですよ。不足するなら管理料をどうするかということにもなりますから、そこはしっかり話し合いをして、人件費に充てるものについては、そういう積算を県に出してきて指定管理を受けているわけでしょう。けれども、実績は違うということは厳しく指摘しなければいけないと思うのです。これをやらなければ、指定管理をさせていくことが―県は計算上2600万円の人件費にしました。けれども実績は900万円少なかろうが1000万円少なかろうが関係ありません、という立場をとるのかどうかになるわけです。ですから指定管理をさせた責任は県にあるのでしょう。そこをもっとしっかりチェックすべきなのです。きちんとそれをやらなければだめだと厳しく言うべきです。人件費としてやる、そしてほかの委託料とか需用費とかほかに出ていくものについて、支出項目が実績に合わせて足りないのかどうかです。そこも話し合いをして、やはり人件費は県がはじいた―それもそもそも計算からいえば低いわけだから、さらに低くするというのはとんでもないですよ。もっと厳しくやってください。

○諸見里明教育長 委員御指摘のように、雇用形態それから人件費、給与の面でやはり心配な部分があると思います。この団体としっかりと協議をしてしっかりと改善に努めていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 改善をしてもらうということで。やはりこういう非営利は収入が幾らもないわけです。収益を上げることができない施設について、教育にしても福祉にしてもそうですけれども、やはり施設の設置目的からして、公営に戻していく。3年前の片山総務大臣が言ったように、指定管理にしたけれども、結局は公営に戻したということがあるわけですから、そこも含めて今後の検討課題にしていただきたいと思います。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、正副委員長交代)

   休憩 午前11時57分
   再開 午後1時22分

○狩俣信子副委員長 再開いたします。
 委員長が所用のため、副委員長の私が暫時委員長の職務を代行いたしますので、よろしくお願いいたします。
 午前に引き続き、質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この指定管理は応募が非常に少ないような感じがしますけれども、どういうことですか。

○平良朝治生涯学習振興課長 私どもの方針の中で、3年以上教育に関係した職員の方、それから社会教育主事有資格の者を4名以上配置するということがございます。そういうことがありまして、なかなか民間の会社でこういう方々を採用してやるというのが少ないのではないかということがございます。それと、そういう社会教育施設の関係でふだん民間にも同じような形態の施設がないこと等からそういうことになっているのではないかと考えております。

○照屋守之委員 専門職というのは、資格とかそういう関係もありますか。

○平良朝治生涯学習振興課長 おっしゃるように社会教育主事の有資格者であるとか、先ほど申し上げたように学校現場で教員として勤めた経験が3年以上とか、そういうことを求めておりまして、また資格の中にはレクリエーション協会の資格であるとか、いろいろな自然体験活動に十分たえ得るような資格を持った方々ということで申し上げております。

○照屋守之委員 指定期間が3年から5年に延びましたね。その御説明をお願いします。

○平良朝治生涯学習振興課長 教育委員会の指定管理者に関する運用方針の中で、指定する場合は5年以内を原則としていますけれども、特にその中で期間の目安というものがございまして、業務に高い専門性があり人材の育成や確保、事業の企画等に期間を要する施設の場合は5年ということになっておりまして、私どもはこれに該当するだろうということで、5年間としております。

○照屋守之委員 私は10年ぐらいでもいいだろうなという思いがあって、今のようにさまざまな資格を有する方々、あるいは教職員のそういう資格を持っている方々のあれからすると、こういうのがなかなかほかに応募がないという現状の中で、やはり安定した経営管理というか、委託管理というのをできるようにするには、ある一定の時間が必要だろうという思いがあって、3年だと到底短過ぎる、やはり10年ぐらい必要なのかという思いです。実際に指定管理制度―公が直接管理した時代と、これまで指定管理による委託管理が行われてきた実績も含めて、いろいろないい点、悪い点も含めた形で少し紹介していただけませんか。

○平良朝治生涯学習振興課長 私どもとしましては、当初の目的としておりました民間のノウハウを活用いたしまして、県直のときよりもよりよいサービスが提供できる、あるいは開所日数も期間を多目に開所できる等ございました。それも現在そのようにやっていただいていること、また実際に利用者も微増ではございますけれども、指定管理者に移行後、平成22年度から2施設ずつ行ってきて、平成24年度から完全実施が6施設ございまして、平成24年度と平成25年度を見ますと、やはり申し上げたとおり利用率も高くなってきておりますので、私どもとしては今の状況でいけるのではないかということでございます。

○照屋守之委員 ここの施設ではありませんけれども、今、石川青少年自然の家が改築していますよね。例えばこういうような改築をするときに、現在ある施設と新しくできたりすると、やはり施設の規模というか管理運営内容も含めて若干違ってくると思うのです。そういうときの委託管理料はどうなるのですか。

○平良朝治生涯学習振興課長 今、照屋委員からございましたが、平成25年度から石川青少年自然の家の改築に入っておりますけれども、やはり規模は若干大きくなったりしますけれども、とりあえず今の時点では昨年度から導入している指定管理者に引き続き―向こう5年間でございますので、管理料は今のところ特に変更する予定はございません。

○照屋守之委員 公にしろ民間にしろ、やはり問題は使っていただく利用者だと思うのです。県はメリットはあっても使う側がどうなのかというのが非常に大事だと思うのです。この点では、今回この2件の利用者の声というか、先ほど利用者の数もふえているという話はありましたけれども、その説明をお願いします。

○平良朝治生涯学習振興課長 利用者ですけれども、例えば各青少年自然の家で実施されている事業後のアンケートで知ることができるわけですけれども、日常的な体験ができてよかった、野外でのさまざまな活動を通して達成感を体験させることができたなどが挙げられております。一方で、課題といいましょうか、担当者と事前の調整時間が必要であったりというものも挙げられております。さらに、宮古の利用者の声ですけれども、子供たちの心に残る思い出づくりのためのファミリーキャンプというものがございますけれども、それに参加して、大野山林の自然の豊かさを生かした体験活動は子供たちのみではなく私たち大人まで満足できる活動でしたとか、親以外の人に生活指導を受ける機会が少ないためか、少し厳しく言われるとしゅんとなっていましたが、野外活動少年団で鍛えられて家での生活も変わりました等、同じようなことが石垣等の施設でも行われております。それと、施設の古さが感じられたが、きれいに整備されていて使っていて気持ちよかった等の声も寄せられております。

○照屋守之委員 県と指定管理をする団体との連携はどうですか。

○平良朝治生涯学習振興課長 協定書の第27条に基づきまして、私ども県と当該指定管理者と連携、調整―疑義等が生じればお互いが調整をして解決していくことがございます。青少年自然の家と県と合同の資質向上研修会というのを年間2回持っております。1回目は県の主催、2回目は6団体の主催ということで、その中には国立沖縄青少年交流の家も入った中で資質向上の研修会等も行っております。

○照屋守之委員 県が運営管理にしろ、こういう民間団体の管理にしろさまざまなトラブルというか事故も含めて、責任が問われることがあると思うのですけれども、この責任の所在というのは、利用者であり、それぞれの地域も含めて非常に大きいと思うのです。いざというときの責任体制というか、県がやってきたときの責任のあり方ということと、今団体が行っている指定管理の責任のあり方を御説明お願いできますか。

○平良朝治生涯学習振興課長 事件、事故さまざまな災害等に対しては、入所の際のオリエンテーションで利用者へ危機管理マニュアルの説明を行ったり、所内にもマニュアルの概要を張りつけ、円滑な避難が行われるように施設で努めております。一方、実際に事件、事故、災害が発生した場合には、利用者の安全を第一に考え、避難所への誘導、救援、救助機関への要請等を行うとともに、情報の一元化を図り、二次災害が起こらないように努めているところでございます。もちろんでございますけれども、所轄の消防の規定等に基づいて避難訓練、消防訓練も実施しているという状況です。

○照屋守之委員 県が管理していても、指定管理の団体が管理をしていてもトラブルは同じように発生すると思うのです。恐らくこれだけ多くの県民が利用することになれば、当然そこにはトラブルがないほうがおかしいことであって、どういうトラブルがあってどういう形で処理してきたか、1つ、2つ事例を挙げて説明をお願いします。

○平良朝治生涯学習振興課長 手元にある限りでは、特に大事件や事故とか起こって県も含めて対応をしたということは今のところ聞いていませんけれども、結構古い話になりますけれども、以前、石垣の少年自然の家で、平成19年だったか平成20年だったか記憶が定かではないのですけれども、ゴールデンウィーク期間中の体験教室で掃除機を改良してホバークラフトをつくる体験教室の中で、プロペラの中に誤って人差し指を突っ込んで指の第1関節がとれて救急搬送して対応し、その後も保険の対応など適切に対応した事例があったことがございます。

○照屋守之委員 私は、この指定期間は前から10年はどうかという思いがあって、そこだけは今でも気にしているのですけれども、そのことは今頭の中に置いておいて。教育長、この指定管理の議案が通らなかったらどうなりますか。

○諸見里明教育長 この辺はぜひ委員の皆様方に御理解いただきたいですけれども、例えば否決になった場合、再度公募を行わなければならなくなります。その候補者を選定した上で、さらに議会に上程することになるわけです。この場合は、60日の公募期間、それから県議会への議案の提出手続等を勘案すると、4月1日の指定は困難になってくるのです。あるいは、否決された場合ですけれども、直営になるかということも迫られるのですけれども、直営も、これからの条例であるとか、全ての面を考慮をしても4月1日に間に合わなくなるのです。そうしたら次の9月議会を待つ形になりますけれども、その間、この青少年自然の家で、ほとんどの学校が新入学のオリエンテーションであるとか宿泊研修であるとか、全ての学校が大体その時期に集中するものですから、かなり子供たちの教育に大きな支障が出るということは言えます。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新田宜明委員。

○新田宜明委員 指定管理の問題について、私から要望的な内容にはなっているのですけれども、教育長に要請と同時に回答もいただきたいと思います。まず、指定管理を受ける事業者が少ないという問題、あるいは指定管理費の収支計画、事業費の内容上の問題―労賃を含めてさまざまな問題が指摘されていると思います。同時に、モニタリングで改善すべき経営上の問題も指摘されていると思います。そういったさまざまな改善点等も含めて指定管理費の問題、あるいは業者が少ないという問題も含めて総合的に検証をして、ぜひ次年度の6月議会ないし9月議会において、どういったところが経過的に改善されているのかどうかというのを、全ての項目を短期間にはできないかもしれませんけれども、きちんと整理をしていただきたいということを要望しながら、それに対する教育長の見解も伺いたいと思います。

○諸見里明教育長 午前中からも委員から御指摘がありましたし、先ほどもありましたけれども、やはり幾つか心配される点もございますので、施設面、管理面、いわゆる処遇、雇用形態、それから指導全般も含めて、そして業者が少ないというのは6月ぐらいには無理だと思いますけれども、長期的な観点から考えていきたいと思います。この辺を指定管理団体の自治運営を尊重しながら、しっかりと協議して改善すべきことはぜひとも改善して生かしていきたいという決意ではございます。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 まず、青少年の家の指定管理云々に入る前に、この青少年の家の理念あるいは目的とかそこら辺をきちんと押さえないといけないかと思って、その辺を教えていただけませんか。

○平良朝治生涯学習振興課長 青少年の家の設置目的でございますけれども、県立青少年の家は、青少年の団体宿泊訓練、その他の青少年に対する研修及び青少年の教育指導者、その他の青少年教育関係者に対する研修を行うとともに、施設をこれらの研修のための利用に供する等により、健全な青少年の育成を図り、もって社会教育の振興に資することを目的として設置をしております。今申し上げましたのは、同施設の設置及び管理に関する条例の第1条でうたっているところでございます。

○糸洲朝則委員 名護、糸満、石川、宮古、八重山にもあるわけですから、当然青少年の健全育成という視点からすると、それぞれ地域における役割というのは、特に大事だと思うのです。事業計画とか事業実績を見ると、月に1回か2回ぐらいの使われ方かなという感じがしますけれども、もっと使われてもいいのではないかという感じがしますけれども、いかがですか。

○平良朝治生涯学習振興課長 今、糸洲委員がおっしゃっておられるのは、私どもが実施をする事業―例えば指定管理者側が直接行う自主事業というのがございます。これは指定管理者側が企画提案をして、料金等を取りたいようであれば教育委員会と協議をして取れるような事業、これがまず指定管理者側が企画をしてやれるものです。一方で、主催事業というのがございまして、これはこれまで県がやっていたものの内容を踏襲する形でやってもらっています。これが19とか二十幾つとか施設によってはまちまちではあります。実は今申し上げたのは施設側がやる事業で、今度受け入れ事業というのがございますので、こちらは小学校の宿泊体験学習から高等学校の新入生のオリエンテーションから、場合によっては民間企業の新入社員に対する研修会等、かなり利用率は高い状況でございます。ちなみに、施設全体でいきますと平成24年度が89.3%、平成25年度が91.5%となっております。ちなみに、宮古は平成25年度は100%でございます。石垣が平成25年度85.9%ということです。この利用率の出し方ですけれども、利用日数割ることの開所日数ということで、かなり開所日も多くなっている中で、さらに利用者もふえてきているということです。ただ1つだけ申し上げておきたいのは、確かに開所して人数が数名の場合ということもあるのは事実でございます。そういう意味では、開所している日にちにおいては90%近い利用がされているということでございます。

○糸洲朝則委員 きょうは宮古、八重山の議案が上がっていますけれども、両方とも離島を抱えているわけです。宮古だったら多良間、伊良部は近々橋が開通しますけれども。石垣に至っては竹富、与那国という離島を抱えています。この離島の皆さんの利用例とか、あるいはまた、その活用はどうですか。

○平良朝治生涯学習振興課長 今資料が手元にございませんので、後ほど確認をしてお届けしたいと思います。

○糸洲朝則委員 特に、竹富や与那国あるいは多良間から来て、全く環境が違うし、多分得がたい体験をできると思うのです。むしろそういったところへの働きかけが必要かと思いましたので、後で教えてください。北部から南部、離島まで、そういう青少年の家があるというのは、それなりの教育効果、青少年育成という効果が期待されるわけですけれども、ちなみに、この南部離島―南北大東、久米島あるいは慶良間諸島、皆さんはどこを使うのですか。

○平良朝治生涯学習振興課長 先ほど申し上げたように、資料で示せないのですけれども、実際には渡嘉敷などであれば、国立青少年交流の家の活用であるとか、また近くであれば必ず近いところ―例えば、渡嘉敷・慶良間から出てきて近いところの糸満かというとそうでもなくて、実は近いところは遠くに、遠くからまた違うところの方向にという傾向があると聞いております。例えば、那覇の学校であれば糸満、玉城に行くのではなくて、石川とか名護。名護周辺の方は逆に玉城とかにと、ちょっと距離を置く傾向があるようです。

○糸洲朝則委員 私は那覇だけども、私の子供は玉城を結構使ったのです。近いし、宿泊、研修といろいろとあって。那覇は結局、玉城、糸満、近いところはそういうところかと思うけれども。人口的にも児童生徒の割合からしても、那覇市、あるいは沖縄市、うるま市のあたりの皆さんが、青少年の家を通していろいろな体験を積んだり研修をやったりというのは非常に大事だと思うのです。いわゆる都会っ子が自然の中に入っていくということが一番大事だと思うので、しかも修学旅行生が民泊でやるという時代だから、都市部の子供たちを宮古、八重山とか、あるいはそういう自然の中に、研修制度という―そういうような使い方は実際にはどうですか。本気で使おうと思ったらむしろ足りないのではないかと思うぐらいだけれども、人数的に見たらやってもいいのではないかという気がするのですが。

○平良朝治生涯学習振興課長 待ちの状況ではなく、例えば、糸満青少年の家あたりでは、民間を回って当該指定管理者が営業をかけまして、企業の研修とかでも使えますよとか、あるいは講師の紹介ができますよとか、いろいろ工夫をして利用をお願いしているという施設もございます。そういう意味では、確かに民間の宿泊施設に比べれば、かなり低廉な価格なっているかと思いますので、十分メリットはあろうかと思っております。

○糸洲朝則委員 5年に延ばすわけですから、ノウハウは持っている団体だと思います。しかし、例えば外部監査の包括監査制度というものもありますけれども、例えば、ここら辺で利用頻度とか、そこら辺で将来的な指定管理全体を含めて監査対象になると思うのです。だから今のうちに、ましてや指定管理で委託するわけですから、それなりの成果を上げるようにしないと、とてもじゃないけれども、同じことを繰り返していくといったものではなくて、去年よりことしはよくなったとか、来年はもっとよくしようとか、そういう意欲のある取り組みを促さないとだめだと思います。それは県でそれなりの指導性を持った、あるいは方向性を持った取り組みをしていただきたいと思います。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 今、乙第42号議案と乙第43号議案資料の13ページを見た場合に、大きな違いがあるのが、ぜひこれもお互い比較検討して努力する必要があるのではないかと思うのが、収入の項目なのです。大体、事業日数は、ばんずであれ、八重山星の会で大体同じ数ぐらいなのです。その中で極端に離れているのが、収入項目で利用料金収入です。800万円と310万円と、倍も違うものだから、その辺をお互いぜひ学ぶべきところを学んで採用するべきところは採用するべきだと思いますけれども、一方は毎年62万、一方は160万円と大きな目標の違いがあるのですけれども、やはりその辺は皆さんとして、もっと積極的にこの違いは何が違うのか、どうあるべきかというのは、一つの目標とか指導とかあってもいいのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

○平良朝治生涯学習振興課長 委員から御指摘のとおり、宮古は62万円程度の利用料金収入見込み、それから石垣では160万円ということで、施設はほぼ同じでございますが、そういう開きがあるという御指摘かと思います。実は、石垣はそういう土地柄もあるのかと思いますけれども、宿泊にかかる利用が多いということでかなり料金の差が出てきております。宮古につきましても、実際の計画では620万円となっていますけれども、おおむね横ばいです。それは、新たに何らかのことを企画していかないと、なかなか急激に高くなるということはないと思いますので、その辺は現場と調整しながらできるだけ高くなるように調整していきたいと思います。

○又吉清義委員 もうかるためにやりなさいということではないですよ。いろいろな事業をする中で、こういった収入を得ることによって利用者に還元できますよという趣旨のもとで―私も正直言って、子供たちを連れて糸満であったり玉城であったりよく利用しているのです。そこで、例えば、こういうのがあったらいいなというのが結構あるのです。そういった意味で、糸満の青少年の家とかでは、地域の青年とともにスポーツイベントをしたりするわけです。そういったことをすることによって宿泊もできる、地域の活性化もできる。そういった利用法もあるものですから、同じ事業内容にしても、そういった活用もするともっと利用率もよくなるなということもある。また利用する側からすると、例えばプロジェクターが利用できる、自由にビデオ学習もできる、こういったものが糸満は割といいのですが、地域によってかなり少ないところがあります。40名、60名の子供たちを連れていって授業をする場合に、そういう点も結構あるものですから、そういったものも改善することによって、宿泊学習において中身も濃くなるわけです。泊めるからには、ただ遊ばすだけではなく学習もさせる。そういったことを指導者として考えている場合、そういったものも必要になってくるし、そこに泊める価値も出てくるわけです。ですから、そういったものもぜひお互い、ばんずと八重山星の会もなぜ石垣に泊めることが可能なのか、なぜ宮古に泊まらないのか、こういった中身をやはりお互い精査をすることによって、もっと充実していくかと思いますけれども、やはり3年前からやった、今度5年間に延ばす場合においても、そこまでステップアップしていただきたいというのがありますけれども、その辺はいかがですか。

○諸見里明教育長 又吉委員のおっしゃるとおりでございます。青少年の家も時代とともにニーズに合わせて、常に改善することは望まれると思うのです。その点で、我々は6施設を集めての研修で、どのような具体的取り組みや、どういう改善点があるかとか、それから、他府県から講師などを呼んでの研修などで、新たな利用形態、新たな展開の仕方など、常に勉強をしているつもりであるのですけれども、今委員がおっしゃったように、もっと宿泊数をふやす形の、もっと魅力あるようなものを、常に我々は念頭に置いて頑張ってまいりたいと思います。

○又吉清義委員 泊まるぐらいの魅力的な施設になると何が起きるかというと、食事面です。朝が物すごいだらだらしています。これでは遅刻して当然だなと。ひどい子はおにぎり1個食べるのに30分から40分かかります。これは半分以上がそうなのです。しかし、子供に指導できない親がいっぱいいるわけですよ。宿泊することによって共同生活の中で教える。そして共同生活の中で、掃除機の時代ですから、ほうきを持てない子供たちがいっぱいいるわけです。こういった施設では、生きるための能力を養うことができるのです。そこが大事なのです。そういった意味でも、できるだけ宿泊をしてできるようさせることによって、掃除もぞうきんがけも教える、こういうのも教えると、みずからの生きる能力を養うことができる。そういった大きい目標を持つ中であるべきものもとって、あるべきものも大いに歓迎していく、といった事業計画をもっとしっかりしていただきたいと思います。私からするとかなり不満足だというのが本音です。そういった意味で石垣の違いです。なぜ八重山ではそれができて宮古ではそれができないか。それも多いに改善するべきだと思います。その中でぜひ頑張っていただけたらと思いますけれども、いかがでしょう。

○諸見里明教育長 今の観点を踏まえて、石垣、宮古といろいろ協議をしながら常に改善を目指して利用者に宿泊したいと思われるような面を伸ばしていきたいと思います。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 今、宮古、石垣の指定管理の件ですけれども、今、石川を改築中ですよね。やはり次が石垣、宮古になるのかと思いまして、私もかなり前に行きましたけれども、野外での炊飯施設であるとかが相当老朽化しているなという印象でした。それと石垣の場合、市街地のど真ん中になりつつあるなと。周りに住宅が迫ってきていますよね。それも含めて今後の改築予定というのは、今後の計画にあるのでしょうか。

○平良朝治生涯学習振興課長 御指摘のとおり、宮古石垣も30年以上経過をしておりまして、この施設につきましては老朽化等の勘案をしまして、関係部局と調整を行いながら改築、改修などの整備を年次的、計画的に進めてまいりたいと思います。

○比嘉京子委員 特に今、計画がいつごろどうなるという予定は今からだという理解でいいですか。

○平良朝治生涯学習振興課長 現在、石川の改築をやっておりまして、その次にどうするかというところを我々としても計画はやりながら、関係部局―特に財政当局と調整をしているところでございます。

○比嘉京子委員 石垣の売りになっているのが天文台との連携かと思うのです。そうすると、先ほどなぜ老朽化している石垣に宿泊が多いのかと思ったら、やはり星の観察の利用者が多いのかと推察したりするのです。そうすると天文台から見ていると、地主がどうかわからないけれども、奥に移すのもどうかと。やはり天文台を挟んで今市街地の側にあるのとその奥に移すのかどうかも含めてぜひ地元と将来的な計画を早く出してですね―しかも建物っていうのもどうですかね。もちろん防災対策等があるとは思いますけれども、やはり家庭における建築物とは違う非日常的な野外のウッディーなとか、島材を使うかどうかわかりませんけれども、そういう日ごろのおうちとは違う何か施設のあり方というのも、ぜひ検討したらどうでしょうか、というのは全くの素人提案ですけれども、ぜひ場所も含めて新しい次からの魅力を考えたときに、今言うようにいかに魅力のある施設をつくるか、いかに魅力ある中身にするかという問題につながるのかと思うので、提案だけさせていただきたいと思っています。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子副委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第42号議案及び乙第43号議案の2件に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。
 
   (休憩中に、説明員等の入れかえ) 

○狩俣信子副委員長 再開いたします。
 次に、教育委員会関係の請願第4号及び陳情平成24年第104号外24件の審査を行います。
 ただいまの陳情等について、教育長の説明を求めます。
なお、継続の陳情等については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 諸見里明教育長。

○諸見里明教育長 教育委員会所管に係る請願及び陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元の請願・陳情に関する説明資料をごらんください。
 審査対象は、請願が継続1件、陳情が継続23件、新規2件の合計26件でございます。
 初めに、継続審査となっております請願1件及び陳情23件のうち、処理方針の変更を行う陳情1件について御説明いたします。
 説明資料の25ページをお開きください。
 陳情第79号の被災児童(脳脊髄液減少症)の救済に関する陳情の処理方針について、次のとおり変更するものであります。
 変更部分は下線で示しております。
 1、西原町で脳脊髄液減少症を発症した問題につきましては、同町議会において、学校管理下における事故について町が医療費等を無利子で貸与する西原町学校災害医療費等資金貸付支援条例を全会一致で可決し、給付・補償型の救済策についても附帯決議として加えられたと伺っております。
 県教育委員会としましては、西原町教育委員会へ担当指導主事を派遣するなど、当該生徒の現状や町の支援に向けた取り組み等について連携を深めているところです。
 現在、脳脊髄液減少症の児童生徒の実態把握に努めるとともに、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度における対象範囲の拡大や給付金の増額等について、全国都道府県教育長協議会等を通して、国へ要望しているところであります。
 続きまして、新規陳情について御説明いたします。
 説明資料の29ページをお開きください。
 陳情第98号スクールソーシャルワーカー活用事業に関する陳情の処理方針について御説明いたします。
 1、スクールソーシャルワーカー活用事業については、社会福祉士等の専門家の任用に努めているところであります。
 2及び3、スクールソーシャルワーカーについては、スクールソーシャルワーカー設置規程で定められた非常勤職員でありその勤務形態で従事しております。また、スキルアップを図るためスーパービジョンの回数増など、予算の拡充に努めているところです。
 年度末年度初めの業務引き継ぎについては、遺漏のないよう努めているところであります。
 次に、説明資料の31ページをお開きください。
 陳情第105号卒業式・入学式における国旗掲揚及び国歌斉唱についての処理方針について御説明いたします。
 県教育委員会としましては、児童生徒が将来、国際社会において尊敬され、信頼される日本人として成長していくためには、国旗、国歌に対し正しい認識を持ち、それを尊重する態度を育てることや、自発的な敬愛の対象となるような環境を整えることが重要であると考えております。
 学習指導要領では、入学式や卒業式などにおいては、その意義を踏まえ、国旗を掲揚するとともに、国歌を斉唱するよう指導するものとするとあり、本県では、全ての学校において学習指導要領の趣旨にのっとり、適切に実施されていると認識しております。
 なお、式典における掲揚と伴奏の方法等については、学校と理解を深めながら指導を行っております。
 また、小中学校における取り組みについても、設置者である市町村教育委員会と連携し、充実を図ってまいりたいと考えております。
 以上で、請願及び陳情の処理方針の説明を終わります。
よろしく御審査のほど、お願いいたします。

○狩俣信子副委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより各陳情等に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、請願・陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 31ページの陳情について資料要求をお願いしたいのですけれども、国際社会人として頑張る日本人が成長していく意味でも、この陳情にあるとおり、実際、県内の小中学校、高等学校でどのように取り組まれているのか。例えば、調査して、やっているやっていないといったデータがあれば、資料としていただきたい。現状がどうなっているのか、その1点だけを資料要求いたします。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子副委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、教育委員会関係の陳情等に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入れかえ)

○狩俣信子副委員長 再開いたします。
 次に、甲第7号議案平成26年度沖縄県病院事業会計補正予算(第2号)の審査を行います。
 ただいまの議案について、病院事業局長の説明を求めます。
 伊江朝次病院事業局長。

○伊江朝次病院事業局長 議案書(その1)の23ページ甲第7号議案平成26年度沖縄県病院事業会計補正予算(第2号)について、お手元の資料平成26年度病院事業会計12月補正予算説明資料に沿って御説明申し上げます。
 資料の1ページをごらんください。
 まず、今回の補正の考え方は、9月議会で設置されました沖縄県北部地域及び離島緊急医師確保対策基金を活用した北部地域及び離島医療研究事業及び、今議会で乙第11号議案として知事部局が提案します沖縄県地域医療介護総合確保基金を活用した障害者歯科治療に係る歯科医師等派遣事業を緊急に実施する必要があるため、補正するものであります。
 北部地域及び離島医療研究事業の事業内容としましては、本県の離島僻地医療について研究を行う県外大学へ当該研究体制構築に係る費用を支援し、実地診療研究による医師の派遣により当該地域の医師確保を図ることを目的としております。
 次に、障害者歯科治療に係る歯科医師等派遣事業の事業内容としましては、八重山地域における心身障害者の歯科治療を、八重山病院において宮古病院や中部病院から歯科医師等の派遣を受け実施するものであります。
(1)の収益的収支予算については、収入における医業外収益の他会計補助金を918万8000円増額補正し、これを収入の既決予算額535億5825万9000円に加えますと補正後予算額は535億6744万7000円となります。
 支出においては医業費用の経費を894万1000円増額補正し、これを支出の既決予算額559億1899万7000円に加えますと、補正後予算額は559億2793万8000円となります。
 なお、収入が支出より24万7000円多く計上されておりますけれども、これは、障害者歯科治療に係る歯科医師等派遣事業において、歯科医師の派遣元病院である宮古病院、中部病院の当該医師派遣により生じる逸失利益相当額となっております。
 以上で、甲第7号議案の概要説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子副委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 これより、甲第7号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 資料1ページですけれども、750万円の支出を補正でやるということですけれども、どれだけの県外大学にどれだけの皆さんが入ってくるのか具体的に説明お願いできますか。

○伊江朝次病院事業局長 今、現在県立病院で欠員となって診療に支障を来しております北部病院の産婦人科3名、八重山病院の病院の脳外科1名、眼科1名、この5名の確保を目標としておりまして、現在県外の大学に交渉しているという状況でございます。

○西銘純恵委員 具体的に年度内に配置できる見通しがあるということですか。

○伊江朝次病院事業局長 一応、この事業に対する感触はいいと思っておりますけれども、平成26年度内に確保できるかどうかというのは、やはり人事異動の時期とも重なってきますので、多少それは難しいかと思っております。

○西銘純恵委員 今年度の補正ということですけれども、新年度は当初から充当するということで考えていいのでしょうか。

○伊江朝次病院事業局長 そのように考えて実施していきたいと考えております。

○西銘純恵委員 次に、歯科の関係ですけれども、現在の八重山地域の心身障害者の歯科治療の現状と、具体的に何名の方がその事業で地元で治療を受けることができるのか、人数等も把握されていますか。

○津嘉山朝雄県立病院課長 今年度は3名の予定をしております。1月、2月、3月の3カ月で1人ずつという形です。
 対象はまだきちんと把握はできていませんけれども、平成25年度の実績として12名治療した実績がございます。

○西銘純恵委員 2週間かけて治療をどうのという説明を前にいただきましたけれども、これが地元でできるということで、1月から3月まで3名という数字を今おっしゃったので、12名いらっしゃるということであれば、今年度の治療はこの3名をやって皆完了する、それとも次年度に持ち越しで治療の方もいらっしゃるということなのか。

○津嘉山朝雄県立病院課長 仕組みとしては、1回目のときに治療の必要性を確認した上で、次に来たときにその方を治療する。次の月はまた新しい方を診てという形で、順々にやっていくような仕組みを考えています。

○西銘純恵委員 滑り出しですから、まずはやって、ぜひ皆が地元で必要な治療を受けられるようにということで拡充もしていただきたい。要望して終わります。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 今の補正の医師派遣ですけれども、この時期にこの補正を組むという―先ほど年度内に確保できるから組むのかと理解していたものですから、この時期にこの補正を組むという理由についてお願いします。

○伊江朝次病院事業局長 この年度内にもし相手から派遣をするという意思表示があった場合、できないと困るだろうと思いまして一応は予算をまず確保して、それをしないと話を持っていけなかったものですから、年度内にできるという可能性も考えた上での今度の補正ということです。現実状況からいいますと、やはり年度内はかなり厳しいということはありますけれども、このメニューからするとひょっとしたら派遣ができるかもしれないという感触も得ているものですから、できるだけ1日でも早く対応していただければということです。こちらもしっかり準備してやろうということでお願いしているわけです。

○比嘉京子委員 2番目の八重山地域における―前の説明では、心身障害者なので、八重山病院で全身麻酔をかけての治療になるというお話があったかと覚えています。そうすると、やはり今事務局からお話があったように、歯科治療というのは1回、2回で済む場合もあれば、継続的な治療が一般的な発想なのです。そのことを考えると、八重山では口腔外科的な医師がこれまでにいなかったのですか。いたのにいなくなったのですか。

○伊江朝次病院事業局長 実は、今の病院は昭和55年に完成しているのですけれども、そのときに歯科口腔外科をやる予定でちゃんと外来部門もスペースが確保されておりました。ところが、やはりあの時点ではそういった人材の確保もままならないという状況で一度も確保されたことはございません。それで、こういった障害者の方は、当時の福祉保健部とかの事業でいわゆる心身障害者の歯科治療ということで、最初は5年に1度でしたか、そのあと2年に1回まわるようになって、やはりこれだけ間隔があくと、先ほど委員もおっしゃったとおり、またもとのもくあみになってしまうという状況があるので、やはり我々としてはできるだけ小まめに頻度を多くして、即対応できるような状況をつくる必要があるだろうということで、今新病院に向けて口腔外科の設置も考えておりますけれども、やはり地元のニーズにできるだけ早く対応するためには、中部と宮古に今、歯科医を配置しておりますので、こういう人たちと協力をして月に1回でもまず始めて、どれだけのニーズがあるかしっかり掘り起こしながら、できるだけ地元の方に対応できるような状況をつくっていきたいということで始める事業です。

○比嘉京子委員 新しい病院には、それを設置するように計画されているという理解でいいですか。

○伊江朝次病院事業局長 はい、そのように考えております。

○比嘉京子委員 これはニーズといえばニーズですけれども、やはりそこに設置されて、一般の歯科医院に行けない方が1人でもおれば、きちんとその地域で対応ができるということがやはり大事だと思うのです。そうするとやはり痛いし、さまざまなことで口腔内の状況は決してよくはならないので、そういう意味でも指導、喚起、啓発も含めて、いろいろな意味で拠点があれば要望も含めてできるのではないかと思われます。ぜひ、医師の確保と新病院の設置を希望して終わります。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 1つだけ。今回この補正を組んで、既決の予定額と補正額がありますよね。病院事業収益が535億6744万7000円、費用が559億2793万8000円。今数字は、現実はどうなっていますか。現在の経営はこれと一緒ですか。

○津嘉山朝雄県立病院課長 この数字はあくまでも平成26年度の予算という形でこの数字になっておりまして、経営は毎月動いておりますので、これとは少し異なっております。

○照屋守之委員 これは、当初組んでやりますよね。毎月のそれぞれの経営の数字がありますよね。一番最新のデータで、何月分まで集計できて、その数字はどうなっていますか。

○津嘉山朝雄県立病院課長 現在のところ、10月分までは集計されておりますが、数字は手元に持ち合わせておりません。

○照屋守之委員 後で資料を届けてください。当初で組む計画と、その計画に対して現在どうなっているか。そうすると、経営ですからある程度の経営計画の数字を持ってやっている。これからすると、24億円ぐらい費用が上回っていますよね。予算では現在24億円のマイナスになっていて、現実がどうなっていて、当初の経営計画からどういう努力をしてそういう形になって、こうなっているというその辺の資料を後で下さい。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子副委員長 質疑なしと認めます。
 よって、甲第7号議案に対する質疑を終結いたします。

○狩俣信子副委員長 次に、乙第13号議案沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、病院事業局長の説明を求めます。
 伊江朝次病院事業局長。

○伊江朝次病院事業局長 それでは、乙第13号議案沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本日、お配りいたしました平成26年12月定例会文教厚生委員会乙号議案説明資料の1ページをごらんください。
 本議案は、産科医療補償制度の掛金の額が改正されることに伴い、県立病院が使用料として徴収する分娩介助料に加算する額を改める必要があることから、条例を改正するものであります。
 主な概要でございますけれども、産科医療補償制度は、安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として公益財団法人日本医療評価機構において運営が開始されたものであります。今回、同制度の見直しが行われたことに伴い、平成27年1月1日以降に出生した児より、掛金の額が、3万円から1万6000円に減額されることとなりました。
 今回の改正の内容は、当該見直しを踏まえ、同制度に加入する沖縄県病院事業においても、分娩介助料の額に1児につき加算する額を3万円から1万6000円に改めるものであります。
 なお、2ページ以降については、同制度の追加資料となっております。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子副委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 これより、乙第13号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 資料要求した件でお尋ねしますけれども、3万円の分娩介助料はいつから実施されたのですか。

○伊江朝次病院事業局長 平成21年からです。

○西銘純恵委員 3万円で出発した数字が、資料の2になっていると見てよろしいでしょうか。

○伊江朝次病院事業局長 はい、そういうことでございます。

○西銘純恵委員 そしたら、前にも聞きましたけれども、3万円から1万6000円に下げるということは、半分程度に下げると。当初の積算の仕方―1分娩当たり3万円という負担をさせているわけですから、積算そのものが―これは県がやったものではないという前提に話をしますけれども、過大な保険料額だったのではないかというのは、厳しく指摘しないといけないですけれども、実際は総額の保険料額がどれだけ入って、そして補償にどれだけ使って、実績に基づいての見直しだと思いますけれども、そこの説明をしていただけませんか。

○津嘉山朝雄県立病院課長 細かい実績の資料というのは―積算の内訳のような資料はなくて、3ページに記載されております800億円というのが外に出ている数字になっておりまして、仕組みとしては産科医不足を解消するために、まず仕組みを先に走らさなければならないということがありまして、5年以内に見直しを行いましょうということで、その委員会の中でもいろいろ検討されまして、それで今回検討された結果として3万円を1万6000円まで下げるという形になっております。

○西銘純恵委員 現在、平成26年度決算で800億円は見込みとして総額持っているということでよろしいでしょうか。

○津嘉山朝雄県立病院課長 持っているというのは……。決算はまだ出ておりませんので、その見込みでこれだけは出るであろうとされています。

○西銘純恵委員 そうしますと、平成21年から平成26年というと6年間と見るのでしょうか―800億円といったら年間100億円以上は剰余金を出しているということで、再度積算をし直したということだと思います。2ページの算出式ですけれども、補償対象者数の推計及び保険料水準についてというのがあります。最終は2.4万円という推計の数字が出ていますけれども、27億4000万円という事務経費が―年間571名の補償をするであろうという推計をしたこの補償をやる事務経費が27億4000万円というのも、なぜこんなにかかるのだろうというのはありますけれども、そこの説明とかはわかっていますか。この事務経費もまだ大きいのではないかという感触があるのですけれども。

○伊江朝次病院事業局長 わかりません。これは先ほども言いましたように、公益財団法人日本医療機能評価機構が民間の保険会社と提携してやっているという状況でございますので、その辺のところは我々は全くわからないという状況です。

○西銘純恵委員 保険会社は特定1社ですか、何社かありましたでしょうか。

○伊江朝次病院事業局長 それについてもわかりません。

○西銘純恵委員 妊婦さんの保険料負担については、できるだけ最小の負担で最大の効果を上げるということで考えるべきものが、これを見ていたら本当に保険会社がもし1社であれば、そこに800億というお金がたまっている形なのです。だから、何らかの運用をしているのではないかとか、そういうものに使われるというそのものに私は問題があると思うし、今度の引き下げについては当然引き下げるべきだけれども、額についても妥当かというところが、やはりもっと県としても慎重に審議をすべきだと思いますけれども、この額についても政府から来た額でしょうか。

○伊江朝次病院事業局長 これは、厚生労働省の中にある社会保障審議会医療保険部会で見直しの検討がなされて、こういう額に改めてきたという状況でございます。

○西銘純恵委員 平成21年から平成26年にかけて3万円から制度を出発して、直近で構いませんけれども、沖縄県でこの補償を受けた件数、何人で総額どれだけの補償がされたのでしょうか。

○伊江朝次病院事業局長 平成26年で1件あって、あと2件が申請されていて、恐らく受理されるのではないかという見通しです。これが受理されましたら3件になるという状況です。

○西銘純恵委員 補償額というのは、それぞれ違うのか、決まった額でおりるのか。

○伊江朝次病院事業局長 トータルの額が3000万円で、いわゆる一時金として600万円がまずおりると。そのあと20歳になるまで毎年120万円の支払いがされるというスケジュールになります。

○西銘純恵委員 合計3000万円ですか。

○伊江朝次病院事業局長 合わせたら3000万円になります。

○西銘純恵委員 どういうケースであっても補償額は全て3000万円ですよね。例えば、医療過誤とかでも、0歳のときに後遺障害1級のような重度後遺障害という形になると補償は億単位にいくわけですよね。それからいったら、補償額そのものは少ないのに保険料掛金は高いし、1万6000円にしてもまだ内部留保ではないけれども、ため込みを持つような中身になるのかという危惧があるのです。

○伊江朝次病院事業局長 これは、そういった事例が裁判になると長期化したりということで、肝心な方々が早く救われないということを念頭に置いて、早急にこうした対策はしなければならないだろうということで、審査もスピードアップしてやるためにつくられた制度でして、これをもらったからといって別に訴訟をしてはいけないということではないわけです。ですから、そういった訴訟とか、あるいは交渉で賠償金をもらったら、その額が3000万円を上回っていればその分は引くという形での支払いになるのではないかと。ですから、これをもらったから損害賠償請求を起こせないということではございません。

○西銘純恵委員 今の話を聞いて、保険料はできるだけ低くということで、県内でも3件あったということですから、そういうことであれば社会保障審議会医療保険部会に県が委員として入ることはないとは思いますけれども、保険料が妥当なのかとか、決まって来たからという立場ではなくて、妥当なもので妥当に補償ができるというものになっているかというチェックもぜひやっていただきたいと思います。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 これは、県立病院で出産するときに全員が入るという―国の制度だから入るという義務はありますか。

○伊江朝次病院事業局長 これは医療機関として入っておりますので、その当該医療機関で分娩する場合はここに入るということで、了解をとってやっているという状況でございます。

○比嘉京子委員 産科医が逮捕された非常にショッキングな事案がありましたよね。そのことから派生したのかと思いますけれども、そういう意味での、医師を守るための担保策として制度的になったのかもしれませんけれども。一律に3万円を取って、受益者でもないですよね。払った側のときには金額は3万円払い続けていて、次の世代の人たちが減額していくというようなことというのは、保険の趣旨からいってもどうなのかと。

○伊江朝次病院事業局長 この制度が発足したときに出産一時金で増額されているのです。けれども、今回1万6000円に値下げしますけれども、その出産一時金は下げないということでございます。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子副委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第13号議案に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入れかえ) 

○狩俣信子副委員長 再開いたします。
 次に、乙第11号議案沖縄県地域医療介護総合確保基金条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、保健医療部長の説明を求めます。
仲本朝久保健医療部長。

○仲本朝久保健医療部長 それでは、乙第11号議案沖縄県地域医療介護総合確保基金条例について御説明いたします。
 平成26年第6回沖縄県議会文教厚生委員会議案説明資料の1ページをお開きください。
 本議案は、地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するため、沖縄県地域医療介護総合確保基金を設置することとしており、その管理及び処分に関し、必要な事項を定める必要があることから、条例を制定するものであります。
 当該基金は、国の交付金を活用し、国が3分の2、県が3分の1を負担することとなっており、基金の財源に必要な資金として、今回の12月補正予算に積立金17億7000万円を計上しているところであります。
 積み立て後は、病床の機能分化・連携、居宅等における医療の提供に係る事業、医療従事者の確保を推進するための事業を支援するための財源として活用することとしております。
 条例の中身につきましては、資料の2ページ、3ページ及び乙号議案書(その2)の98ページをごらんください。
 以上で、乙第11号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子副委員長 保健医療部長の説明は終わりました。
 これより、乙第11号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 基金のスキームについてお尋ねします。都道府県計画というのは、いつまでに予定しているのか。

○金城弘昌保健医療政策課長 都道府県計画は毎年策定しますけれども、今年度は10月末日で国に提出したところでございます。

○西銘純恵委員 改めて基金ということですから、従前の事業とプラスアルファの事業なのかと思っているのですけれども、そうでしょうか。そして、基金事業の在宅医療介護サービスの充実とありますけれども、具体的な事業についてどのようなものが変わるのか、お尋ねします。

○金城弘昌保健医療政策課長 今回の基金ですけれども、一部はこれまで国庫補助金でやっていたものが組みかえがされています。あわせて当然ながらこのスキームで示すとおり、在宅医療の関係も含めて新たな新規事業もできるというようになっています。ただし、当然このことながら国庫事業以外の事業ということで整理されております。国庫事業にメニューがある事業は国庫事業でやりますけれども、それ以外の事業メニューでは、今回在宅医療関係で実施すべき事業についてはこの基金で実施すると整理しています。

○西銘純恵委員 在宅医療介護の事業はこの基金でやると今話されましたけれども、具体的にはどういう事業―利用する側が見えるような説明をいただけませんか。

○金城弘昌保健医療政策課長 今回は在宅医療関係ということで、10個の事業を提案しています。具体的には、例えば口腔保健医療センターが南風原町新川にございますけれども、そこの機器を整備して高齢者の摂食嚥下機能の低下に対する対応をしたりとか、それ以外に在宅医療を進めるためのネットワーク―診療所などのネットワーク、それと他職種でいろいろな職種がございますけれども、そういった連携の事業等を計画しております。

○西銘純恵委員 具体的に利用者が何か直接やってもらうというのは、今度の予算では入っていないということですか。

○金城弘昌保健医療政策課長 具体的に利用者というので、在宅医療でいいますと、今申し上げました口腔保健医療センターの整備に伴う高齢者の歯科治療であったりとか、障害者の歯科治療の分、それ以外には重症心身障害者のレスパイトなどの事業も、その事業で今回やることとしております。

○西銘純恵委員 先ほどは口腔保健医療センターの機器整備だとおっしゃったけれども、この治療にかかる補助とか、そういうものが出るのか。

○金城弘昌保健医療政策課長 機器を整備することによって、治療を受ける方が高齢者であったり障害者であったりと。具体的には診療報酬で実施しますので、診療報酬でできない部分と理解いただければと思います。機器整備だけでございます。

○西銘純恵委員 重度身障者の件もわかりにくかったので、もう少し説明お願いできますか。

○金城弘昌保健医療政策課長 重症心身障害児のレスパイトケアの事業でございますけれども、具体的には医療的ケアの必要な重症心身障害者が在宅で療養できるように、短期入所の事業所がない地域において、日中一時支援によるレスパイトケアを実施するような障害福祉サービス事業所に対して経費を支援するという内容になっております。

○西銘純恵委員 短期入所のない施設で、要するに重度心身障害者の方がケアを受けるというときに、現状では何がどうできなくて、できるようになる施設という意味ですか。

○金城弘昌保健医療政策課長 まず短期入所ができる事業所がない地域で、日中一時支援で受け入れることができますけれども、実施をするという場合にはそういった事業所に対して経費を支援するという中身になっています。

○西銘純恵委員 今、重度心身障害者とおっしゃったので、この一時支援をするところにできるといったら、地域的な面では結構待っている部分があるのかと。そこら辺はニーズの調査とか―どれぐらいの地域で、どこでどのようなものができるだろうというのはあるのでしょうか。

○金城弘昌保健医療政策課長 地域としましては、宮古、八重山で実施する予定にしておりますけれども、事業の執行に当たっては、子ども生活福祉部で事業を実施して、我々保健医療部は財源を確保して執行していただくという仕組みになっております。

○西銘純恵委員 事業の内容について一覧表をいただくというのも、皆さんのところからではないということですよね。

○金城弘昌保健医療政策課長 実施箇所は子ども生活福祉部に聞かなければわかりませんけれども、現在空白地域ということで、子ども生活福祉部が把握しているのが1地域ですけれども、その地域をなくす―ゼロにするということです。

○西銘純恵委員 病床の機能分化・連携はどのような考え方でやるのでしょうか。

○金城弘昌保健医療政策課長 今回の事業で実施する病床機能分化の関係の事業としましては、公立久米島病院でリハビリ棟の整備を予定しておりまして、その事業に要する経費を計画しております。

○西銘純恵委員 医療従事者の確保・養成はどのような内容で、どれだけの人数で、養成の方法はどのようなものなのか。

○金城弘昌保健医療政策課長 医療従事者の確保につきましては、これまで国庫事業でやっていた組みかえがメーンになりますけれども、具体的に申し上げますと、医師派遣等推進事業ということで、民間病院ほか琉大病院等から北部、宮古、八重山に医師を派遣したものに対する経費が今回組みかえられたというのがメーンになります。それ以外には、看護師養成所の運営費の補助等の内容になっております。

○西銘純恵委員 国庫補助事業の組みかえとは、この国庫補助そのものはなくなるということですか。

○金城弘昌保健医療政策課長 そのとおりでございます。

○西銘純恵委員 新たに基金事業として拡充されるのかと思ったら、そうではないことがあるということで理解します。国庫補助事業で、今、基金が国3分の2、県3分の1という事業と書いていますけれども、国庫補助事業でやっているときと比べて、県の負担割合は多くなりますか、少なくなりますか、変わらないですか。

○金城弘昌保健医療政策課長 医師確保に関しては2分の1事業でしたので、3分の2になるということで県の負担は少なくなりますけれども、それ以外にもいろいろございますので、ふえてるか減っているかというのは手元に数字はございません。

○西銘純恵委員 今聞いたのは、17億の基金でこれまで県が負担をしていた分に、別の皆さんの事業に使える部分が―ゆとりが出るのかと。そうしたら新たな政策ができるのかという立場で確認をしたかったのですけれども、数字が出ないということで終わります。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 確認ですけれども、久米島病院の何かに……。聞き漏らしたので、もうちょっと。

○金城弘昌保健医療政策課長 久米島は、公立久米島病院が唯一の病院ということで、そこにリハビリ部もありますけれども、もう少し充実したいと久米島病院からお話がありましたので、今回計画にのせたということでございます。具体的には、リハビリ棟を新たに整備するという中身になっています。

○比嘉京子委員 その予算というのはどうなっていますか。

○金城弘昌保健医療政策課長 1億3000万円でございます。

○狩俣信子副委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子副委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第11号議案の質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員等の入れかえ) 

○狩俣信子副委員長 再開いたします。
 次に、保健医療部関係の陳情平成24年第83号外23件及び病院事業局関係の陳情平成25年第32号外2件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、保健医療部長及び病院事業局長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 初めに、保健医療部長の説明を求めます。
 仲本朝久保健医療部長。

○仲本朝久保健医療部長 それでは、請願及び陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元に配付してあります請願・陳情に関する説明資料をごらんください。
 保健医療部関係では、継続の陳情が23件、新規の陳情が1件、計24件となっております。
 継続の陳情23件については、処理方針に変更がありませんので、説明を省略させていただきます。
 それでは、新規の陳情1件について、その処理方針の概要を御説明いたします。
 資料の47ページをお開きください。
 陳情第97号受動喫煙防止条例の制定等禁煙諸施策の強化を求める陳情について、御説明申し上げます。陳情者は、沖縄大学山代寛外3人であります。
処理方針を申し上げます。
 1、県では、受動喫煙防止諸施策の推進は県民の健康を守る上で重要なものと考えており、県健康増進計画「健康おきなわ21」等に目標項目を設定し、取り組んでいるところです。
 平成18年に創設した沖縄県禁煙施設認定推進制度においては、平成25年度末で1102施設が認定されており、受動喫煙を受ける機会の減少など一定の効果が出ているものと考えております。
 県としては、受動喫煙防止諸施策について、他都道府県の状況や動向等を注視するとともに、県内施設管理者の対策の実態や県民の意識の把握に努め、より効果的な施策を検討していきたいと考えております。
 以上で、保健医療部に係る陳情の処理方針について、説明を終わります。

○狩俣信子副委員長 保健医療部長の説明は終わりました。
 次に、病院事業局長の説明を求めます。
 伊江朝次病院事業局長。

○伊江朝次病院事業局長 それでは、病院事業局に係る陳情案件について、処理方針を御説明いたします。
 病院事業局関係の陳情は継続3件、新規はございません。継続3件については処理方針に変更がありせんので説明を省略させていただきます。
 以上で、病院事業局関係陳情の説明を終わります。

○狩俣信子副委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 これより各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子副委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、保健医療部及び病院事業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席及び正副委員長交代) 

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
休憩いたします。

   (休憩中に、議案及び陳情等の採決などについて協議)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情等の採決を行います。
 まず初めに、乙第9号議案から乙第11号議案まで及び乙第13号議案の条例議案4件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案4件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第9号議案から乙第11号議案まで及び乙第13号議案の条例議案4件は原案のとおり可決されました。
 次に、乙第20号議案から乙第22号議案まで、乙第42号議案及び乙第43号議案の議決議案5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案5件は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第20号議案から乙第22号議案まで、乙第42号議案及び乙第43号議案の議決議案5件は可決されました。
 次に、 甲第7号議案平成26年度沖縄県病院事業会計補正予算(第2号)の予算議案を採決いたします。
お諮りいたします。
 ただいまの議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、 甲第7号議案の予算議案は原案のとおり可決されました。
 次に、陳情等の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情等については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情等65件と、お手元に配付してあります本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
  よって、さよう決定いたしました。
  次に、お諮りいたします。
  ただいま議決しました陳情等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、参考人招致日程について事務局より説明あり)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  呉 屋   宏