委員会記録・調査報告等

1つ前に戻る



 
文教厚生委員会記録
 
平成27年 第 1定例会

4
 



開会の日時

年月日平成27年3月20日 曜日
開会午前 10 時 3
散会午後 5 時 17

場所


第2委員会室


議題


1 乙第9号議案 沖縄県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
2 乙第10号議案 沖縄県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
3 乙第11号議案 沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
4 乙第12号議案 沖縄県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
5 乙第13号議案 沖縄県安心こども基金条例の一部を改正する条例
6 乙第14号議案 沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
7 乙第15号議案 沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
8 乙第16号議案 沖縄県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例
9 請願平成26年第2号、陳情平成24年第77号、同第79号、同第85号の2、同第104号、同第121号、同第140号の3、同第160号、同第178号、同第200号、陳情平成25年第37号、同第49号、同第119号、同第134号の2、陳情平成26年第26号、同第42号の3、同第46号、同第53号、同第62号、同第64号、同第74号、同第76号、同第82号、同第93号の2、同第99号、同第103号及び第9号
10 視察調査日程について(首里高校内中城御殿跡)(追加議題)


出席委員

委 員 長  呉 屋   宏 君
副委員長  狩 俣 信 子 さん
委  員  又 吉 清 義 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  新 田 宜 明 君
委  員  赤 嶺   昇 君
委  員  糸 洲 朝 則 君
委  員  西 銘 純 恵 さん
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  嶺 井   光 君


欠席委員

島 袋   大 君


説明のため出席した者の職・氏名

子ども生活福祉部長     金 城   武 君
 高齢者福祉介護課長    仲 村 加代子 さん
 青少年・子ども家庭課長  大 城   博 君
 子育て支援課長      名渡山 晶 子 さん
 障害福祉課長       山 城 貴 子 さん
 県民生活課長       嘉手納 良 博 君
 平和援護・男女参画課長  伊 川 秀 樹 君
 健康長寿課長       糸 数   公 君



○呉屋宏委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第9号議案から乙第16号議案までの8件、請願平成26年第2号及び陳情平成24年第77号外25件を一括して議題といたします。
 本日の説明員として、子ども生活福祉部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第9号議案沖縄県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、乙第9号議案沖縄県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 議案書(その3)の30ページをごらんください。
 本議案は、介護保険法に基づく介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、介護老人保健施設等を本体とするサテライト型小規模介護老人保健施設における人員基準を改める必要があることから、条例を改正するものであります。
 主な内容としましては、サテライト型小規模介護老人保健施設においては、規則で定める場合に限り、言語聴覚士を置かないことができるようになるものであります。
 なお、本体施設においては、現行どおり置くものであります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第9号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 現行から拡充することになると思いますけれども、現在の施設の基準に照らして配置人数はどうなっていますか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 現行では、理学療法士もしくは作業療法士について、入所者100名に対し常勤換算で1名となっています。これについて改正案では、理学療法士、作業療法士もしくは言語聴覚士、この3職種のうちから常勤換算で1名と改正されます。

○西銘純恵委員 前に資料をいただいていますけれども、配置に必要な施設等について、現行は理学療法士もしくは作業療法士のいずれかとなっておりますが、それで100%配置されているということでよろしいでしょうか。もう一つは、栄養士に関しては置かないことができるということもありますが、栄養士の配置についてはつかんでいらっしゃいますか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 今回の条例改正については、サテライト型の施設でございまして、サテライト型は本体施設と連携をして運営を行うということで、こういった職種については本体で確保をされており、それに伴って置かないことができるとなっているものでございます。栄養士については、本体施設において100%確保されているものでございます。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 今のことで少しだけ御説明いただきたいのですけれども、要するに、こういった介護老人保健施設の中―20名以下のサテライト型の中で置かないことができるというのは、裏を返せば置かなくていいということなのですが、現状は今まで置いている中で何施設そういうものがあったのか、置かなくてもいいという理由がどこにあるのか。非常に気になることは、介護施設ですので言語というのは、年をとったり、いろいろな障害を起こす中で弊害が出てくることが当然かと思いますが、その出てくる中で置かなくてもいいという理由がいまいち理解できないのですが、これをもう少し御説明できませんか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 サテライト型の場合には、本体施設と連携をして事業を行うということで、本体施設にはきちんと確保されているわけでございます。その本体施設にいる人員を活用した上で置かないことができるということで、必要なサービスをしなくてもよいということではなく、本体施設の人員を活用することができる状況にあるというところで置かないことができるとなっています。

○又吉清義委員 ですから、本体のサービスは活用することができると。今まではできなかったので置かないといけなかったと思います。その中で、どう改善して、今までできなかった部分がこのように変わったから置かないことができるといったところを少し説明できませんか。どの部分がどう改善されたのか。そうしないと、やはり介護を受ける方、回復を願うその人の気持ちを理解する意味で非常に大切なことかと思いますので。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 これまで本体において3職種については、一まとめにして常勤換算で1以上となっておりまして、この部分がサテライト型から表記漏れとなっており、今回はその表記漏れを適切に本体施設の表記に合わせて改正するというものでございます。

○又吉清義委員 うまく勘がとれないのですけれども、表記漏れということですが、それに当たってやはり皆さんで大事な点は、置かなくても確実にそういった採用をする、障害がないということの認識は大丈夫ですよね、非常に気になるものですから。やはり、年をとった方の言語というのは介護したらわかりますが、うまく聞き取れない部分やうまく出ない部分があるものですから、その辺が本当に介護をするに当たって弊害が出ないのかと。意思疎通ができないのではないかということが少し気になるものですから、その点はしっかりフォローできるということで確認してよろしいですね。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 委員がおっしゃるように、3職種はそれぞれの役割がございまして、非常に重要だと考えております。これにつきましても、県の定期の指導等がありますので、そういったもので状況を確認しながら、適切に行われるよう指導してまいりたいと考えております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 そもそも、このサテライト型については大体わかっていますけれども、できたら日本語できちんと説明をお願いします。なぜこういうシステムになったのかということも含めてお願いします。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 サテライト型小規模介護老人保健施設といいますのは、当該施設以外の介護老人保健施設もしくは病院や診療所といった医療機関を本体としまして、その本体施設と密接な連携を確保して、近くの別の場所で運営されるもので、入所者の在宅への復帰支援と老人保健施設の目的を達成するために定員29名以下という小規模で運営されるものでございます。

○糸洲朝則委員 このサテライト型施設の定員が29名以下ということは、地域事情によって必要とされて制定された、あるいはできたものだと思いますが、沖縄県にはたくさんあるのですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 現在、沖縄県には1カ所もございません。

○糸洲朝則委員 ということは、これを議論しても余り意味がないですね。奨励はしているのですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 置くことができるとなっておりまして、地域の必要性に応じて判断されるものと考えております。

○糸洲朝則委員 推測ですが、例えば、沖縄県には小さい離島がたくさんありますよね。そういったものが想定されるのかと考えたりしますけれども、将来展望的に離島にこういったサテライト型の養護施設といいますか、保健施設ができるのかということが考えられるのではないかと思いますが、いかがですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 サテライト型については、本体施設とおおむね20分以内で移動できる範囲となっておりまして、本体の人員を活用するという意味では、余り離れていない場所に設置されるものとなっております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新田宜明委員。

○新田宜明委員 これは病院という医療施設と必ず密接な関係にあるところにないとだめなのですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 介護制度においては、施設の区分が3種類ございますが、介護療養型医療施設と特養といわれる介護老人福祉施設、その中間にあるものが介護老人保健施設となっておりまして、医療も必要、介護も必要な方が在宅への復帰に向けてこちらで訓練をしたりといったことを目指して入所する施設になっておりますので、やはり医療の必要な方が入所されるということもありまして、本体部分での介護老人保健施設もしくは医療が本体となると規定されております。

○新田宜明委員 そうなりますと、離島や僻地というのは、医療機関、病院等がほとんどないわけです。しかし、実際は小規模の施設を必要としているわけです。この辺の問題をどうクリアするか。県は行政としてこういったサテライト型の小規模の介護老人保健施設というものを施策として推進する方向なのか、この辺が少しわからないです。必要性を認めた上でこういった条例があるのか、全くないけれども国がそういう制度を持っているからただ条例を置くのか、この辺の問題だと思いますけれども、どうでしょうか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 現在、沖縄県には、介護老人保健施設が45施設ございます。委員がおっしゃるように、地域でそういったニーズが必要な際にどうするかということかと思いますけれども、基本的には介護支援事業計画で施設等の整備については計画を立ててまいりますが、そのもととなりますのは、やはり市町村と保険者においてその地域で何が必要とされるのかということを十分論議していただいて、そこで必要とされるものを県に上げていくという形で支援計画を策定しております。ですので、今後、小規模な老人保健施設が必要ということになり、単独でできない医療機関の人員を活用して小規模の老人保健施設をつくりたいというニーズがあった場合に、そういったことに対応ができるように条例として整備していきたいと考えております。

○新田宜明委員 地域でニーズがあっても、実際医療機関のない離島・僻地、あるいは都市部でもほとんど病院が経営するところではこのような老人保健施設などは設置できますが、それ以外の病院と直接関係のない事業者はなかなかできないという現状があります。これをどうするかということは大変な問題だと思います。豊見城市でも、ほとんど病院と関連する事業所が経営しているケース―このパターンではないそれ以外の場合でも全部病院と系列のある事業所しかできない。しかし、民間にも社会福祉施設等があるわけで、なぜできないのかという問題意識を我々に提起するのです。離島・僻地も含めてそういった問題をどうするかということが今後の大きな政策課題だと思っておりますが、この条例だけの問題ではないですよね。この辺をどうするか、部長なりその辺考えたことがございますか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 これまで市町村に、ニーズ等の把握の上での計画を県に上げていただいて整備を行ってきたところでございます。また、小さなところでそれだけの必要性がある場合につきましては、診療所を本体とした部分も活用ができますし、今後市町村の状況に応じて県としても検討していきたいと考えております。

○新田宜明委員 大体わかりました。診療所の活用もできると。これは大丈夫ですね。それができればこれは一つの案として、あとは市町村がどう計画を立てるかということですね。わかりました、以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 これまで沖縄県にはないということですが、恐らく医療機関も含めて相当希望者がふえて出てくると思います。介護施設が2000余りあるということですが、今は幾つありますか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 県内の介護サービス事業者の数は、平成26年3月末現在で2257となっております。これは、施設それから居宅サービス等も含めた数でございます。

○照屋守之委員 これは介護保険制度全体の課題もあって、非常に制度そのものが厳しい状況がありますよね。そういう中でこういう仕組みがあって、今現在やっているサテライト型がどうのこうの、病院と連携をしているということになっていきますと、どんどんそういう施設をつくりますよ。つくっていくとどうなるかといいますと、今、2000余りやっているところからそこへお年寄りが流れるのです。ですから、人が移動するだけなのです。今までやっているところは今度は潰れていく仕組みになっていくのです。医療も含めて充実していれば、そこに集まるのは当たり前の話なのです。ですので、それをどうコントロールするのかという話になっていきますが、どうですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 サービス事業所の中で、居宅部分は届け出をして基準を満たせば指定しなければならないとなっていますけれども、3施設につきましては地域の需要、必要量を見込んで市町村で計画を立てて、その範囲内で施設整備をしていくということになっておりまして、介護老人保健施設につきましても、やりたいからどうぞということではなく、市町村での計画に応じた施設整備となっております。

○照屋守之委員 ということは、これは医療機関などの希望者がいても、市町村がそれを認めなければできないという認識でいいのですか。それは市町村が権限を持っているということですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 市町村の計画に盛り込まれていなければ、県としても計画に盛り込まないので、その分については指定をしないということになります。

○照屋守之委員 そうは言いましても、例えば、それぞれの市町村で、これだけ介護保険サービスを受けているという人数をある程度把握して、1000名であれば1000名、2000名であれば2000名という需要があるとわかれば、当然医療機関はこういうものも含めて私どもはさらに充実しておりますから、こういう形で29名は受け入れられますということは、はっきりしていることではないですか。これは、業者がそこにどれだけいるかということではなく、どれだけの介護を必要としている人員がいて、そこの中の29名ということがあれば、これは医療機関が申請する理屈が合うということになっていくのではないですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 介護の状態等々によっていろいろなサービス利用といいますか、どのサービスを利用するかということはおのずと対応されるものと思っていますけれども、その中で介護老人保健施設は、退院をしてその後在宅に向けて訓練が必要な方たちということですので、そういった方たちが市町村と保険者の中でどのぐらいの方がいらっしゃるのかということを市町村では3年置きに計画を立てて必要量を見込むという作業をいたします。その中で、必要量を計画に盛り込むということになっておりますので、その際に市町村でどのぐらい必要かということについては適切に見込まれるものと考えております。

○照屋守之委員 県にお願いしたいことは、ぜひ今の沖縄県における二千数百社のそういう介護保険サービスを適用している事業者がありますよね。そしてこういう新たな仕組みも出てきますよね。そうしますと、使う側はよりメリットがあるものを選ぶことは当たり前なのです。ですから、ここは市町村の都合やそれぞれの行政の都合で制約することはなかなかできないと思います。これだけいるのですから。ですから、そこは県も市町村も一緒になって、介護サービスを受けている事業者や内容も含めてこういうことに移行する場合、あるいは事業者が医療機関と連携するということも含めてしっかり指導しながらやってもらわないと、今は年寄りを奪い合うような仕組みになっていて大変です。あちこちで介護施設ができて、この年寄りをここからここへ連れてくる、どういうサービスをすればここに引っ張り込めるか、そして人を介してこうやるとか。事業者はそういうところに来ているのです。来ている中でこのような新たな仕組みができ上がってくると余計おかしくなります。ですから、ここはぜひ県と市町村で連携をとってもらって、お年寄りをそういう形で―商品化みたいな感じにならないようにきちんと節度ある仕組みをつくってもらえるよう指導をお願いします。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第9号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第10号議案沖縄県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例及び乙第11号議案沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の審査を一括して行います。
 ただいまの議案2件について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 乙第10号議案と乙第11号議案につきましては、関連がありますので、一括して御説明いたします。
 それでは、乙第10号議案沖縄県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 議案書(その3)の31ページをごらんください。
 本議案は、介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、訪問介護、通所介護等に関する基準等を改める必要があることから、条例を改正するものであります。
 主な内容としましては、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護については、市町村が地域の実情に応じた取り組みができるよう地域支援事業へ移行することから、所要の改正を行うものであります。
 また、地域支援事業への移行は平成29年度までの経過措置があることから、市町村の地域支援事業へ移行するまでの間、必要な経過措置を設けるなど、円滑な移行を図るための所要の措置を講じるものであります。
 続きまして、乙第11号議案沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 議案書(その3)の37ページをごらんください。
 本議案は、介護保険法に基づく指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部が改正されたことに伴い、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護等に関する基準等を改める必要があることから、条例を改正するものであります。
 主な内容としましては、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護については、市町村が地域の実情に応じた取り組みができるよう地域支援事業へ移行することから介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の基準を条文から削除するものであります。
 また、地域支援事業への移行は平成29年度までの経過措置があることから、市町村の地域支援事業へ移行するまでの間、必要な経過措置を設けるなど、円滑な移行を図るための所要の措置を講じるものであります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第10号議案及び乙第11号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、議案番号を述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 乙第10号議案、乙第11号議案は連動しているのでお尋ねします。今度の条例改正は介護に関することが幾つか出ていますけれども、去年からずっと全国的に議論がされていたこの条例案については、直接現行の要支援1、2の介護予防を受けている皆さんが、介護保険制度から外されるという指摘があった部分だと認識しています。もう一つは、特別養護老人ホームの入所についても要介護1、2の皆さんを現行は入所できているけれども、これを外して3以上を入所させるという。そして、介護保険料の2倍化など介護を受けられなくなり負担が重くなるということがこれまで全国的にも事業所や利用者の皆さんから声が上がったと思っています。現在の介護予防の訪問と通所介護の利用者は何名いて、この人数に対して経費はどれだけかかっていたのか、利用料負担はどのぐらいだったのか、総合計で額も知っていましたらお尋ねしたいと思います。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 介護予防給付の利用者数につきましては、現在平成26年10月分の利用者数をお答えいたします。介護予防訪問介護2793名、それから介護予防通所介護は5547名の利用者がいます。それから費用ですけれども、介護予防訪問介護の給付部分において、被保険者の利用料については統計がございませんのでお答えすることができませんけれども、給付額については確定しているのが平成24年度のものですので、平成24年度の累計額で介護予防訪問介護に係る給付額が約7億300万円、それから介護予防通所介護に係る給付額は約19億6600万円、合わせて26億6900万円となっております。

○西銘純恵委員 平成24年度で給付費を報告されましたけれども、この要支援1、2の介護利用については、報告されたのは平成26年10月分の人数で8300人余りなのですよね。毎年その人数というのはふえてきているのではないかと思いますが、この利用者の推移というのはどうなっていますか。二、三年でも構いませんけれども、少なくとも平成24年度の給付費が出ていますのでお願いします。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 平成25年度は速報値になりますけれども、平成23年度から申し上げます。要支援1の方は平成23年度は5076名、平成24年度は5281名、平成25年度は5587名です。それから要支援2の方は平成23年度で6881名、平成24年度は7402名、平成25年度は7684名となっており、毎年ふえている状況にございます。

○西銘純恵委員 今、要支援1、2の方の人数がふえているのですが、訪問介護、通所介護を受けている皆さんは、平成26年度で8300人ぐらいですよね。先ほど合計したら平成25年度でも1万人を超えて、1万3000人ぐらいいらっしゃいますけれども、実際は認定を受けたけれども利用していない―利用している人が3分の2ぐらいということなのでしょうか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 介護予防給付は、介護予防訪問介護、介護予防通所介護だけではありません。福祉用具の利用や通所のリハビリ、その他地域密着型の介護予防サービスもございますので、通所と訪問を受けていないからサービスを受けていないというわけではございません。

○西銘純恵委員 この法改正があって、4月1日から実施をすると。2年間は移行期間があるということですけれども、市町村に移行する自治体が、県内は今年度はないと先ほどおっしゃいましたけれども、実際はどれだけの自治体のうち何%が今年度に移行ができることになっているのでしょうか。例えば、27億円の給付をやっていた事業を市町村がやっていくということが可能なのかどうかというところで、みんな足踏みしているという状況があるのではないかと思っています。厚生労働省―厚労省が調査されたと思いますが、何%になっていますか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 全国のものにつきましては、今手持ちでは持っておりません。ただ、県内の分でお答えいたしますと、県内14保険者ございますけれども、平成27年度からは移行の予定はなく、平成28年度中に移行予定が6保険者、平成29年度に移行予定が8保険者となっております。介護予防事業、介護予防・日常生活支援総合事業―総合事業に移行するに当たりましては、その地域に必要とされる生活支援等の多様なサービスの確保を創出していくということがございますので、そういった準備等々も含めまして、事務的な時間を要するものもございますので、総合的に判断をして市町村が時期を決定しているものと考えております。

○西銘純恵委員 全国調査を厚労省が行っているのですが、ことしの初めに結果が出ております。全国の1579自治体の集計で自治体移行できるのは7%ということで、都道府県別で見ますと13府県で移行自治体がゼロだというぐらい、やはり思うような自治体移行になっているということだと思います。制度を決めるときにガイドライン案や社会保障改革プログラム法ができて、その中で医療・介護総合確保推進法もできたのですが、このプログラム法の内容についてもう一度どういうことになったのか、基本的な医療、介護に関する国の考え方が出されたと思いますが、それについての認識はどうでしょうか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 平成26年に、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備ということで、医療法、介護保険法の改正がされております。これは持続可能な社会保障制度の確立ということで、医療提供体制については効率的かつ質の高い医療提供体制の構築、それから高齢者に係る地域包括ケアシステムの構築ということで所要の改正がされたと理解しております。

○西銘純恵委員 今、高齢者福祉介護課長がおっしゃったのですが、実際ガイドライン案の時点―これは、その前からの政府の説明なのですが、こういうことをずっと言ってきております。介護予防に努めて、住民相互の助け合いに積極的に参加し、より重度の高齢者を助ける「支え手」となることを要支援者に求めていると。保険給付による介護サービスにおいて要支援1、2をやめることにした。これは、明確にガイドライン案の中で触れています。もう一つ、社会保障制度改革プログラムといいますのは、明確には自助・自立のための環境整備ということです。そして、公的支えをなくして国民を自助に持っていくということが今の介護の法改正の中身だと思います。ですから、全国で介護の利用者や施設の皆さんの施設給付も大変になりますし、施設の維持も大変になるということでやっていると思います。
 そこで経費的なものですが、先ほど持続可能なとおっしゃったのですが、厚労省はどんどん伸びていく介護の給付費についてどのように抑えていくかといったことを厚労省の老健局長が国会で答弁したものがあります。今、後期高齢者の人口の伸び率が三、四%だと。そして今のままでしたら介護の給付費は五、六%伸びていくということで、それを後期高齢者の伸びの三、四%に抑えていくということがはっきりと国会でも答弁がありました。ここら辺の給付費の将来見込みについてもわかっていらっしゃったら答えていただけますか、給付費について減らしていくと。そして2025年度で幾ら、2030年度で幾ら、2035年度で幾らという。要支援1、2を介護から外したら給付費が減っていくということを明確にしているのですが、わかりましたらお願いします。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 県レベルでは、改正に伴って幾ら費用が減になるかといった試算はやっておりません。ただ、お話にありましたように、できる限り介護予防や将来支え手側の負担をできるだけ少なくするように私どもも健康づくりなりで健康を維持するとともに、これまでの介護予防に出口がなくて、一旦心身機能が回復したにもかかわらず廃用性でまたもとに戻るといった問題点を地域の中に居場所や役割などをつくっていくことで回復された心身機能を維持していく、といったところで介護予防に努めるということが今回の制度改革の趣旨かと考えております。そういうことを努力していく中で、高齢者の伸び以上に要介護の人がふえるということがないようにということでの目標でありまして、それを抑制するということではなく、介護予防の結果として費用が適正化されていくよう努力していくということで改正を考えております。

○西銘純恵委員 県はそのような答弁になると思いますが、実際は認定に至らない高齢者をふやして要介護認定を受けさせない、支援そのものも介護から外したということと、予防という言葉はいいのですが、実際は重度の人を支えなさい、自立の促進や自助をやりなさいということで実際に介護を必要とする人ができないのにという現場の声があるということは指摘したいと思いますし、給付費についても厚労省は明確にしています。これを三、四%に抑え込んでいったら、10年後の2025年度では800億円、そして2030年度で1500億円、2035年度で2600億円の削減ができるという数字的なものも明らかにしています。ですから、本当に安上がりで介護をするということで政府の法律がつくられている。
 そしてやり方なのですが、これまで介護の認定を受けるのに半年ほど待たされました。すぐ介護が必要なのに介護認定申請をして、待って、家族が疲弊をしてこれ以上できないというところまで追い込んで介護なのですと。施設入所できますと。しかし、特別養護老人ホームはすぐはありませんということで、とりあえずは訪問でというプランをケアマネージャーが組んでいくと。今の介護もすぐに必要な介護が受けられる状況にはなく、家族の皆さんや周りが大変だということがあります。新しい制度に移行をして、どのような認定方法に変わるのでしょうか。手順を教えてください。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 介護が必要な方、要介護認定そのものについては変わるところはございません。ただ、これまで介護予防の給付を受けるためには要支援の認定を受けなければならなかったのですが、地域支援事業に移行します訪問介護や通所介護につきましては、チェックリストによって心身の状態のチェックを行って、必要と認められれば要介護認定を受けなくてもサービスが受けられるようになったところでございます。

○西銘純恵委員 いずれにしましても、今の政府が介護支援事業の事業費の上限額につきましても、前年比10%を上限としてこれ以上伸ばさないようにということで、それを超えたら補助を拠出しないと、そういった本当にひどい制度を国が決めたということになってはいます。沖縄県としては、介護が改悪されますと沖縄県民が大変な状況になるということで、行政として市町村に要支援1、2の事業が移行するというところにきめ細かく支援をして、本当に予防事業で県民が元気になっていくというところを―お金は国から削られていきますが、県としてやっていくということが今後の皆さんの重視するところかと思います。予防事業で県内でもいろいろあるようですが、少し紹介できますか。要支援1、2の皆さんの介護予防について、皆さんが推奨している―賞を上げているものもありますよね。その紹介をお願いします。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 広い意味での介護予防というところで、私どもは平成25年度から、ちゃーがんじゅー地域推進事業ということで、地域づくりにおいて高齢者を支える活動をされている、そういった紹介をしたい内容の事業を行っているところを表彰いたしまして、見やすい形で冊子にして各市町村等にお配りしております。その中で、例えば、真地地区の団地で行われている事業を見学にいらして、今度は北谷で移動売店を始められたという事例もあります。県としては、そういった好事例をいかに紹介していくかということも非常に重要なものと考えておりますので、今回、平成25年度の事業で新たな展開を見せたということで、この事業の活用をさらに進めていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 今2カ所、真地団地と北谷町の自治会ということでおっしゃったのですが、これは市町村が独自にしかけていったのか、これはとても重要だと思います。例えば、北部地区や離島でもそうですが、そういったものを持っていけば交わりができるということをとても感じておりまして、そこにどれだけ行政が計画的にそういうことをやるか。全地域、中学校区地域でもいいのですが、これだけ介護制度が改悪をされたときだからこそ健康な介護予防事業をどうするかということに力点を置いてやるべきだと思います。そこら辺について真地団地は、那覇市役所が市としてそういう事業をやったのか。やはり行政が音頭をとらないとなかなか広がっていかないと思います。そういう意味では、ぜひ県として計画を持ってやっていく、それが一つの支援になっていくと思うのですが、それについての考え、計画はやるつもりはありますか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 おっしゃられた真地団地では、市町村のミニデイサービスを受託したり、沖縄県地域支え合い体制づくり事業の中において私どもは、集会所で百金食堂を行っているところの厨房施設を改修したときの費用補助をした経緯がございます。そういった私どもができるところでさまざまな補助等を活用していただきながら、地域にあった、ニーズにあったサービス等を創出していくことを支援していきたいと考えております。

○西銘純恵委員 市町村が今の通所、居宅の介護予防事業を受けていくという条例改正になったら、どこを拠点にしてやるということになるのでしょうか。地域包括支援センターかとは思っていますけれども、地域包括支援センターは、人口比とか一定の基準はつくられたと思いますけれども、全市町村にできているのでしょうか。そして、体制についてはどのようになっているのでしょうか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 地域包括支援センターは、全市町村に設置されておりまして、人口規模の多い那覇市ですと12カ所、宜野湾市は4カ所、浦添市2カ所といった形で、現在県内には56カ所設置されているところでございます。体制としましては3職種ということで、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員を置くのが原則ではございますけれども、市町村の状況によって職員の配置を確保できない場合は、それに準ずる方たちを置いている状況です。

○西銘純恵委員 市町村別に答えていただきたいのですが、今、浦添市は2カ所だと聞きました。浦添市は11万人を超える市で、高齢化率も離島とは違うと思いますが、都市部とは変わらないと。宜野湾市が4カ所、那覇市は12カ所ですが、11市の中でも特に都会といいますか、横のつながりが弱いところを事業としては厚くする必要があると思います。それは恐らく市の財政でということだと思いますが、今回の法改正によって、市町村にこのような地域包括支援センターの体制を強化するような予算は今年度はありませんが、次年度以降の自治体に対する財政支援はどうなっていますか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 地域包括支援センターの運営経費につきましては、地域支援事業の中で担保されております。この地域支援事業の充実ということで、例えば認知症の地域支援推進員といったものを置くということが今回義務づけられておりまして、地域包括支援センター機能の強化ということでは、さまざまなマンパワーの確保といったところでも、今回の改正については充実されているところでございます。県としましても、地域包括支援センターの職員について研修等を行い資質の向上を図ったり、地域包括支援センターで行う地域ケア会議等に医療の専門職等を派遣して他職種連携のケア会議等の開催について支援を行うということを考えております。

○西銘純恵委員 実際に事業を行っているところは体制運営費強化があるということですが、やはりその自治体でその数で足りているのかどうかというところにもっと目配りしてといいますか、県としても人口比か、高齢者比、要支援1、2の方の認定の人数で見るのかというところもあるのですが、一定の基準を設けてもっとふやしていくということをやらないと、事業所がやっていることを自治体に移していくときに受け皿が足りないということになりかねないということをとても危惧しております。これについては、県が一定の基準―どうかということでやっていかないと、市町村は独自にふやすということを持っているのかどうかとても不安に思います。それについては、いかがですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 実際に、生活支援サービスといったサービスについては、地域包括支援センターが直接ということではなく、委託を行ったりということで対応はするかと思います。ただ、地域包括支援センターの業務として求められているものが大分ふえてきており、先ほどの認知症支援推進員などといった必要な人数の確保がまだ十分ではないところが多々ありますので、それについては、県からも市町村へ理解を求め指導してまいりたいと考えております。

○西銘純恵委員 施設数についても、チェックをかける必要があると思いますので、最後に部長の答弁をいただけますか。

○金城武子ども生活福祉部長 今回の地域支援事業の移行につきましては、多様な主体によるサービスの提供体制を構築するということだと思いますが、これについては、地域で構築を図るための生活支援コーディネーターの設置や行政機関のほかにNPOや社会福祉法人、沖縄県社会福祉協議会―県社協などの関係機関で構成される協議体を設置することになっておりますので、そういう中においてしっかりと議論することで地域のいろいろな資源の創設といいますか、構築につながるような取り組みを県としてはしっかりと支援していきたいと思っております。実は平成27年度の予算におきましても、県として独自に、特に小規模離島などなかなか生活支援コーディネーターのなり手がいないようなところに対する人材の確保やその補助も行いますし、県社協に委託をしまして、そういった人材の育成等も委託事業として予定しておりますので、体制づくりについては残された期間にしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この法改正で、市町村が地域の実情に応じた取り組みができるようにということですけれども、今、国は持続的な社会保障の仕組みを考えていくということで、介護保険がスタートして、恐らく国の予想以上に給付費も含めて伸びがあると思います。それは我々の身近ではあるのですが、保険料を出すと、使わないと損だという意識が強いのです。ですから、こういう仕組みはほったらかしておくとどんどんそのようになっていくのです。
 ですから、国全体でこれをどう持続していくかという中で、法改正がされ、それぞれの市町村の実情に応じた形でやらなければならないと、これは当たり前のことになっていると思っています。これはごく当然で、では、それをそのまま続けると給付費が伸びる。その分の保険料をどんどん上げていけばそれは事足りるわけです。それもまた、いきなり保険料が上がると国民は許さないのです。そうなりますと、どうしても持続していくためには何らかの仕組みをつくっていかなければならないという中で、こういうことが出てきていると思いますが、これは市町村の実情に応じた取り組みになりますよね。そうしますと、市町村によってサービスの内容が違うということが現実的に起こってくるのです。これはどのように捉えていますか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 必要なサービスという中に、地域性というものが大きく関与してくるかと思います。例えば、離島で介護の専門的なサービスがなかなか創出できない中でも地域の助け合いというものは非常に残っているところもありますし、その生活支援サービスの中では要支援の方たちは食事の摂取や排せつは御自分でできるけれども、買い物ができないとか、そういう生活機能の部分で一部できないところがあると。ごみ出しができなかったり、おうちの清掃ができなくてごみ屋敷になったりなど、そういったところの支援が自助・互助のあるところではできているけれども、都会ではなかなかそれが頼れない部分があるので、それを有償のサービスに切りかえていくといった形で差が出てくるものと思っております。ですので、今回の改正では、住民を巻き込む形で地域のあり方を考えていくという作業が非常に重要になっておりまして、その生活支援サービスの創出のところでは、単にサービスを創出するのではなく、地域のあり方をどう考えていくかということで、住民主体ということをまずはきちんとやっていくことを求められているところでございます。

○照屋守之委員 ですから、それぞれの市町村の財政によって、現状のサービスが維持できるのか、あるいはもっとよい仕組みがつくれるのか、サービスが低下するのかと分かれていくのですよね。市町村の県民からしますと、格差があるというニュアンスで捉えられていく。沖縄県も含めて41市町村の自己財源は二、三割なのです。我々そのもの自体が国の財政的な支援を受けなければ行政が成り立たないという実態があるのです。そこの中でもさらに軍用地料も含めていろいろな地域で特性があります。ですから、そういう差が出てくる可能性があるという中で、県がこのバランスをどうとっていくのかということは非常に難しい課題だと思います。子ども生活福祉部長どうしますか、差が出てきますよ。

○金城武子ども生活福祉部長 基本的に介護保険というのは、50%は保険料、50%は公費になっています。この財源の内訳は、法定で負担するよう決められていますので、財源はそれなりに確保されるという前提で介護保険は運営されるものと考えております。問題は、先ほど多様なサービスを地域ごとに創出するという部分でどういう形で資源をうまく創出して、必要なサービスを提供できるような体制を構築するかという、資源がしっかりあるかという部分が非常に大きな課題なのかと考えていますので、そこの部分を県としてどういう支援ができるのか、我々はそこの部分をしっかりと支援していこうという認識で、今、取り組もうと考えているところです。

○照屋守之委員 市町村間でそういうサービスの差が出てくることになりますと、非常に新たな問題が生じてきます。これは、それぞれの財源の問題だといっても、地域住民は納得しないわけです。あそこではこういうサービスが受けられるのに、なぜこちらでは有料なのか、ということがどんどん起こってくるのです。そして、介護保険そのもの自体の財政を圧縮していくわけですよね。そうしますと、沖縄ではこれをどのように埋めていくかといいますと、沖縄振興一括交付金がありますよね。今、新しい仕組みが沖縄にもできました。これはハード面、ソフト面いろいろあります。この辺で、ハード面などは私はいいのではないかと思うのです。ですから、これは今の知事に交渉してもらって、前知事で平成33年まで続きますので、ソフト事業で活用できるように国と交渉してもらって、せっかくいい仕組みがあるのですから、こういう財源を活用して介護保険の充実を図るほうが県民は喜びます。今のところこれは活用できないと思いますけれども、ぜひ知事とも相談して、こういう仕組みがあって、市町村間のバランス、あるいは財政が厳しい中で、介護サービスをどのように充実させていくかということになってきますと財源が必要になってきますので、ここの分を活用して何とか新たな仕組みを国と交渉してもらえませんかと、そのために活用できるような仕組みづくりをお願いできませんか。

○金城武子ども生活福祉部長 先ほど、介護給付から事業に移行するということでしたけれども、介護給付費に該当する部分を地域支援事業に使える仕組みとなっています。ですから、財源はそこに移行しますので、従来の地域支援事業の財源プラス介護給付で使っていたお金がそこで使えるような仕組みになりますので、基本的に財源は確保されているというのが我々の今の認識です。ですから、ここの部分で財源がしっかりとありますので、それを活用して地域でどのようなサービスを構築していくかということが、市町村やそれぞれの地域で問われているということが現状なのかというのが我々の認識なのです。

○照屋守之委員 ですから、この介護保険事業はそのレベルではなく、パンクしていくのです。この事業自体をどう持続させていくかというのが国の大きなテーマです。それに伴って法改正が出てきているのです。そうしますと、当然、この介護給付費を抑えていく、保険料もなかなか上げないということになれば、サービスが低下していくことははっきりしているのです。ですから、沖縄振興一括交付金などを活用して県民に与えているサービス、41市町村に与えているサービスを維持していくような財源をつくって、県がこうするから一緒に市町村もやっていこうという仕組みをつくらないとだめなのです。確実に落ちていくのです。なぜなら、介護保険はもうパンク寸前ですよ。待ったなしで法律改正が出てきますから、そこで補えない部分の財源をどうするかということを県は考えて国と交渉しながら住民サービスの維持を考えてほしいということです。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 質疑に関連しますが、乙第10号議案も乙第11号議案も条例改正といいますのは、いわゆる地域包括ケアシステムの構築の推進を図るということですが、地域包括ケアシステムといいますのは大きな課題で、先ほどから議論されておりますように地域ごとによって事情も状況も異なるという非常に難しい問題ですが、この地域包括ケアシステムを構築しないと今後の介護というものは成り立たないという認識のもとでの法改正であり、条例改正であるということで認識しているのですが、乙第11号議案に至っては2年の経過措置ということもうたわれております。したがって、条例改正を行って2年間、あるいはそれ以降のことというのが大変重要で、どうなっていくのかということが質疑を聞いていても感じます。そこら辺も県民の不安に対するしっかりした説明をしないといけないと思います。それをできる限り御説明いただければと思っております。ただ条文を改正すればいいということではないと思います。きちんとした背景にあることを説明していただければと思います。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 今回の制度改正、趣旨につきましては、市町村と県で協力して住民への周知を図っていきたいと考えております。

○金城武子ども生活福祉部長 要するに、従来介護予防給付で受けていた分は―名称は事業と変わりますけれども、従来受けていた分を受けたい方は従来どおり指定を受けている事業所の中で介護予防給付と同様なサービスを受けることはできます。それ以外に、例えば、給食サービスやいろいろな生活支援部分の事業は各市町村が考えることですが、こういう新たな事業を創出していく、それは各市町村がニーズをしっかりと踏まえた上で対応していくという流れですので、これに加えていろいろな生活支援サービスといいますか、そういうことが加わっていくということで、基本的には従来受けていたサービスを受けたいという方は従来どおり受けることができますということで、我々は考えているところでございます。

○糸洲朝則委員 特に沖縄は横社会ですから、自治会や集落などといった横の連携があるので比較的ふだんから介護も含めて地域でやっていけるという素地があります。実際にやっているところもあります。問題は、縦型社会の中における、特に男性の認識が私たちも含めて非常に甘いのではないかという気がします。したがって、このような法改正、また過渡期における―こういうことも初めて見るような状況ですので、これもやはり周知徹底していくと。最近は健康保険のコマーシャルにもありますように、会社でそこら辺にシフトしていくといったコマーシャルも出ております。やはり、この縦のラインでの周知徹底、あるいは啓蒙等も必要ではないかといつも思っておりますが、そこら辺についての皆さんの取り組みはいかがですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 働いている方をということではありませんけれども、一般の方を対象とした介護支援の講演会や冊子をお配りしたり、「ちゃーがんじゅー体操」というものを老人クラブを活用して普及することとしておりまして、そういったものをテレビで御紹介したりということで普及、啓発、周知を図っているところでございます。

○糸洲朝則委員 ぜひ、やっていただきたいことは、我が地域でも女房は週何日とか、公民館でのデイサービスとかも出ていくし、それが親から子供に自然な形で流れていくということが沖縄のいいところだと思います。しかし、核家族化していったり、あるいは生活形態が職場人間的になっていったりしている我々も含めて、お年寄りから子供まで地域意識というものを培っていくためにも地域のことは地域に任せておくということではなくて、職場でも、学校でも、こういう普及活動というものが非常に大事ではないかと思っておりますので、コマーシャルも含めてこの辺にもぜひ力を入れていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新田宜明委員。

○新田宜明委員 先ほど、照屋委員からもお話があったと思います。地域の実情に応じた取り組みができるような制度に変えようというような趣旨はわかりますが、このことによって市町村の財政力に応じたサービスの内容が違ってくるのではないかと。財政力によって相当格差が出てくるのではないかと思うのですが、そういうことは想定されませんか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 今現在、介護保険制度の中において介護予防事業が行われておりますが、今回移行する総合事業につきましては同様の財源でもって事業を行うということになっておりますので、介護保険制度の中で財源は確保されるものと考えております。

○新田宜明委員 確かに、財源の構成はあれですが、介護保険料は当然サービスがふえれば―今でも市町村は必ずしも一律ではないですよね。そうしますと、保険料が上がるということになるのではないですか。どうですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 今回の総合事業への移行につきましては、今現在行われております介護予防給付の部分が生活支援であったり、そのまま移行する部分であったりということでの財源が振りかわるという形ですので、その部分で必ず保険料に影響を与えるとは考えておりません。ただ、高齢者がこれからふえる中で、要介護の方がふえていって、サービスを必要とする方がふえていくという状況があれば、どうしても介護保険料といいますのは必要量に応じて給付保険料も上がるということは生じてくるかと思います。ただ、それはできるだけ負担が1号被保険者にも、2号被保険者にも起きないようにということで、介護予防に努めていきたいと考えております。

○新田宜明委員 本来、新たな支援事業がふえるのであれば、例えば財源構成でも普通は変化があって、むしろ支援サービスがふえれば財源の負担比率も増額して当然だと思いますが、結果、パイは同じですよね。それで支援事業を各市町村の独自の判断でふやせということになりますと、これは必然的に財政力に応じて介護サービスの質に差が広がるのではないかと思いますが、これはどうなのですか。それはあり得ないと思っていますか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 今回の制度改正の仕組みとしましては、介護予防給付で行っている訪問介護事業、そして通所介護事業を総合事業に移行する中で要介護、要支援の方は多様なサービスを必要としている、単に訪問や通所ではなく、掃除や買い物といった生活行為の必要性が高い方もいらっしゃいますので、それを振りかえる形で自立に向けた支援をしていくということで、今ある財源を多様なサービスに振りかえていく。もちろん今あるサービスも必要な方には提供をしながら、そして、今のサービスではなくて他のサービスが適当な方には適切なサービスにつなげていくということでの制度改正でございますので、基本的にこの中では必要な財源が急激にふえるということは想定しておりません。

○新田宜明委員 要するに、多様な支援、サービスが広がれば、当然薄く広くなるということではないかと思っております。そうなりますと、各市町村自治体の財政力の差によってサービスの範囲は広がるかもしれませんが、やはり市町村の財政力に応じて質が濃いところと、非常にまばらなところと差が出るのではないかと何となく感じるのですが、そういうことはあり得ないのかということなのです。どうですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 考え方としましては、これまでの介護予防の手法が心身機能の改善に非常に偏りがちだったというところで、要支援者のニーズに応えきれていなかったというところがありましたので、それを今のサービス、質が必要な方には提供しながら、対応できていなかった方たちには適切なサービスにつなげるということで多様化をするということでございますので、これが財政的に変わるとは考えておりません。ただ、多様なサービスの創出というところでは市町村に温度差が出てくる可能性はありますので、生活支援のサービスをコーディネートするコーディネーターという役割の方を新たに置くようにという市町村への義務づけがされておりますので、そのコーディネーターの資質やそれに対する県の研修などといった部分は強化をして、市町村の支援をしていきたいと考えております。

○新田宜明委員 これは堂々めぐりの議論となります。私が言っていることの趣旨と少し皆さんはずらして答弁しているので、らちが明かないのでやめますが、基本的にこういう介護サービスがふえていきますと、市町村の財政力に応じて非常に差が出るということと、介護保険料を上げざるを得ないという結果になると思います。ですから、そういったところの問題を県が財源も含めて市町村間に介護サービスの格差が出ないようにどのように施策を講じるかということが非常に大事な課題として今後提起されると思います。ですから、先ほど沖縄振興一括交付金の問題も含めての提案がありましたように、そういった問題に必ず遭遇するだろうと思っております。この辺については今後の課題としたいと思いますので、こういった議論はこれからも続けていきたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 気になる表現ですが、地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化ということで、介護保険法関係で全国一律の予防給付という意味は、人口割や1人当たり基本給付が幾らとか、各市町村や県にこれ以上おろしませんという意味なのか、全国一律の予防給付というのはどういう意味ですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 現在の予防給付につきましては、訪問介護や通所介護につきましても基準が定められておりまして、人員配置基準や設備基準でありますとか、そういう基準にのっとってサービスの種類、単価も含めて一律になっております。その給付から今度は地域支援事業という市町村が実際に行う事業に移行することでサービスを多様化するという制度改正となっております。

○又吉清義委員 例えば、介護の基準額があって、市町村によって介護の保険料は若干金額が違いますよね。市町村によって違うものですから。これが基準額を決めたら、全国市町村において出る費用、入ってくる収入に関して所得に関係なく、今一律となるということですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 ここで言っております全国一律の予防給付といいますのは、利用料の話ではなくて、提供するサービス、介護報酬及び事業所における人員体制や設備基準が一律であるという意味でございます。

○又吉清義委員 次に、介護保険制度の改正の主な内容という中で、重点化と効率化というものがありますよね。全国一律の予防給付ということで、ここで見直しにより既存の介護事業所による既存のサービスに加え、NPO、民間企業、住民ボランティア、共同組合等による多様なサービスの提供が可能と。これにより、効率的、効果的な事業も実施可能ということは、例えば、今までボランティアの方が出るということは一つの事業ではなくて、単なるボランティアですから、対価というのはなかったのですが、これはそういった事業も実施可能ということは、これからボランティアにも対価が出ると理解していいのですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 これは本当に多様なサービスとなっておりまして、現在は介護事業所に対しては介護報酬という形でしか費用負担をいたしませんけれども、市町村がやることで委託事業であったりという形になります。現在、事業者は法人でなければならないとされておりますが、地域支援事業につきましては、法人でなくてもさまざまな方たちの参入ができるということになっておりまして、ボランティアにつきましても有償のボランティアを使って事業を行うことも可能ということで、全てが一律ではなくて、市町村が住民と十分に検討をしてどのような形がいいかということも含めて市町村の裁量がきくという事業のつくりとなっております。

○又吉清義委員 今の説明からしますと、例えば、これまで公民館などでやっていることは、例えば要支援1、2をやっている者に対して、また婦人会でそうした要介護1、2の方の家庭に出向いていって家庭訪問でやっていた、例えば家族で親を見ていた方などといったボランティアは全てボランティアではなくなって、市町村に申請すれば対価でこれから事業として成立しますということで理解していいのですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 これまで老人福祉の観点からやっていた事業も市町村には多々あるかと思います。そういったものが全て介護保険に移るのかという御質疑かと思いますが、それは全て必ず移しなさいということではなく、要支援の方に必要なサービスや介護予防に資するような事業を行う必要があるのであれば創出していくということで、必要なものについて創出をしたり、今までの事業の整理をしたりということで、全てを介護保険に移しなさいという意味での内容とはなっておりません。

○又吉清義委員 要するに、住民ボランティアの事業も実施可能だとうたっておりますので、御存じのとおり、介護をした方に対価を払うことによって恐らく財源ももたないだろう。しかし、逆に貯蓄制度みたいなものがあって、誰かの介護を2時間見ますよと。これをしっかり見て、将来自分が介護が必要になったときには国からその分はいただけるといったようなことができるのであれば、自分が介護が必要になったときには貯蓄制度みたいに報酬をもらうという意味ではないですが、1日2時間介護をしていれば、自分が介護を受ける立場となったときに1日2時間はずっと国から派遣してもらうといったこと―ボランティア貯蓄も可能かとお尋ねしています。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 そこは市町村がそういうことを今後やりたいということであれば可能な事業となっております。

○又吉清義委員 それもどういう制度なのかということをしっかりと調べていただきたいと思いますし、基準もどのように認可していくのかということももう少し詳しく調べて、ぜひ条例改正のときにわからなかったら教えていただきたいと思います。
 そこで、このことに関して推移についてはシミュレーションしているのですか。例えば、低所得者の保険料軽減を拡充という中の米印のところに3つ「保険料見通し」、「軽減例」、「軽減対象」とあるのですが、これを2025年度までには、国はこの法律を全て変えていくということで書いてあるのですが、これに関して、沖縄県内の推移として今後この推移がどのようにいくのかといったシミュレーションもなさっていますか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 低所得者軽減の部分で、今回消費税の関係で予定されていた全ては実施されておりませんけれども、平成27年度の低所得者の0.5割を0.45割に軽減する部分につきましては、現在、沖縄県で県内の第1号被保険者の26万2000人のうち約31.4%に当たる8万3000人、額にしまして3億2500万円の軽減がされるものと推計をしております。今後、それがどのように変わっていくのかについては、人数等によって変わってきますが、実際の推計は平成27年度だけをやっておりまして、平成28年度以降については推計はしておりません。

○又吉清義委員 やはり将来的にこれから5年、10年、15年、20年とどのように変わっていくかということを整理しないと、市町村で財源が拠出できるところ、またサービスの差があったりということが出てくるかと思います。そういう対応を今のうちに各市町村の中でシミュレーションをやっていただかないと壁にぶつかるかと思います。きのう、きょうと介護といいますのは、人間の生きている限りずっとこれから永遠にありますし、今後二、三年で終わるような、解決できる問題でもないと思いますので、ぜひシミュレーションをしていただきたいと思います。
 そして、同じく重点化と効率化というものがありますよね。その中で具体的に気になるところが真ん中にあります「ただし、月額上限があるため、見直し対象の全員の負担が2倍になるわけではない」というところで、2倍になるわけではないということですが―1.98倍も2倍ではありませんのでこれもいつまでにこれに持っていこうということでの条例改正なのか、その辺も皆さんとして把握しておりますか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 一定以上所得のある方の利用者負担の引き上げにつきましては、平成27年8月1日から引き上げられることとなっております。

○又吉清義委員 平成27年8月1日から上がっていって、あと15年以内には間違いなくその範囲まで持っていくと理解していいのですか。要するに、上がっていくのですが、最高は2倍近くまで上げますよね。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲村高齢者福祉介護課長より、利用者負担の引き上げは段階的に上がるのではないという答弁があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第10号議案及び乙第11号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第12号議案沖縄県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、乙第12号議案沖縄県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 議案書(その3)の61ページをごらんください。
 本議案は、介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、指定居宅介護支援の具体的取り扱い方針に関する基準を改める必要があることから、条例を改正するものであります。
 主な内容としましては、介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等に対して、各介護サービス事業者で作成する個別サービス計画の提出を求めることとすること、介護保険法上に位置づけられたケア会議において、個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることについて定めることなどであります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第12号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 先ほどの要支援1、2関連で、地域ケア会議を持って、そして的確に認定をすることも含めてサービスが受けられるようにという話でしたけれども、この地域ケア会議はどのように位置づけられているのですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 地域ケア会議には、個別のケア会議と、地域の課題等を抽出する地域ケア会議の2種類がございますけれども、個別のケア会議については、要支援の方を含め困難事例等をさまざまな観点から自立支援に向けて検討していくということで、今回からは医療職や介護職、ケアマネージャーが介護の利用状況等を報告するといった形で、関係するさまざまな方が一堂に会してその方について検討していくという内容となっております。

○西銘純恵委員 制度的に介護保険法に位置づけられるということは、このケア会議について、先ほど医療職やケアマネージャーが入ってくるとおっしゃいましたけれども、この財政支援も含めてきちんとなされるということですか、市町村や沖縄県にもそうなのでしょうか。沖縄県のケア会議をどのように持っていこうとしているのですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 財源は、地域支援事業の中で行われるということで、これは沖縄県も含め全国同じように対応されるものです。内容について沖縄県としましては、現在、地域ケア会議に係るモデル事業等を行っておりまして、そういった他職種連携の会議の持ち方といったものを学んでいただくという事業を行っております。こういった事業を通しまして、本来の趣旨に沿った地域ケア会議の開催について、県下に広めていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 一人一人の個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあったときにはということで先ほど説明がありましたけれども、例えば、Aさんというケアマネージャーが1人の人をずっと抱えていくということになるのですか。ケアマネージャーの数が現状どれだけいて、それをふやさないといけないということで数字も出たのかと思いますが、事業や仕事そのものが現行とケアマネージャーが変わるのかどうか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 現行とケアマネージャーの業務内容が変わるということではなく、これまでケアマネージャーは、それぞれの介護事業所が行っている事業において、ケアマネージャーがつくられたケア計画の趣旨に沿ってその方に対するケアが行われているかどうか連携をとって管理しなければいけないという立場にあるので、必要に応じ、その個別の計画をとっていらっしゃる。現状でも約8割の個別計画をとっている現状があります。ただ、残り2割はとられていないという現状もありますので、今後ケアマネージャーの業務からすればきちんと個別の計画を見て、本来の趣旨に沿ったケアが行われているかどうかの管理をしていただくということで、今回の条例の中で位置づけているところです。

○西銘純恵委員 資料は先にいただいていますが、現在の人数と、今後どれだけの予測といいますか、ケアマネージャーの職種として必要とされる人数というのは推計されていますか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 ケアマネージャーの数の推移については資料にお配りしましたように、平成22年の4380名から平成26年5359名ということで、およそ平均で244名毎年増加しているところです。将来このぐらい必要だろうという推計は出しておりませんけれども、介護している方の中には、将来的に介護支援専門員を目指して業務を行っている方も多々いらっしゃいますので、今後も増加をしていくだろうとは考えております。

○西銘純恵委員 結局、介護が必要なときに施設に入所していても、家にいて介護認定を受けても、どういうサービスを受けられるということが―例えば、介護が必要な人が夜中の訪問でおむつを交換してとか、個別に介護が必要とされる人に応じた支援計画をつくることはとても重要だと思います。ですから、任務過重の状態であれば、個別支援計画がきちんとなされるかということをとても心配するわけです。ですから、この制度的に地域ケア会議も位置づけられ、受ける方の個別的な介護状況、改善に向かっているのか、重症化していくのかということも見えてくるのかという気がしまして、そういう意味では、軽度化させていくということで、きちんと的確なサービスを受けているのかどうかの判断にもなるかという気がします。ですから、ケアマネージャーの仕事において、個別にちゃんと見ていくということはこれからもっと重要になっていくのかと思いますし、やはり体制的にきちんと必要な人数を確保することが今後の課題になると思いますので、そこはやっていただきたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 今のケアマネージャーのことですけれども、いろいろな方々の要支援、要介護についての判定を下すといいますか、判断をする重要な役割ですよね。市町村がケアマネージャーを通して、調査をすると……。
 私がお聞きしたいことは、地域においてそれぞれの介護認定を受けるときのスタンダードといいますか、システム的に判断の差異が生まれていないかどうか。いわゆる、この間まで要支援2だったけれども、要介護1になるということも起こりますし、介護の度合いが軽減されるということは考えにくいですし、現状維持でいってもらうことが一番大事だと私は思いますけれども、認定を判断する材料といいますか、そういうことを県としてはどこでどのような状況があって―ある程度の差異はあるかもしれませんが、それを一定に保つようなシステムはどのような持ち方、維持の仕方をやっていますか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 要介護認定につきましては、市町村の調査員で行いますが、これは国で定めております介護認定調査員テキストや介護認定審査会のテキストといったマニュアルがございまして、それに応じて調査を行うということになっております。また、介護認定調査員の研修や介護認定審査会委員の研修は県がやっておりまして、その質を一定に保つための事業として行っているところでございます。また、国でも介護認定に係る部分については年に1度、市町村を決めて指導に入っておりまして、そういったものの活用で適正な認定調査の質を確保するということでやっているところでございます。

○比嘉京子委員 多分に努力はされていることは見えますが、どうしても訴える側と受けとる側という差異や介護認定調査員の主観的な受け取り方など、さまざまなことで同じ状況を見る人によってどうキャッチするかということもなかなか難しい問題なので、マニュアルは一律にあったにしても、その状況を取り上げる側の問題といいますか、そういうことがどうすれば同じ条件下で吸い上げることができるのかという点について、困難性はわかっていますが、それへの努力。それと、ケース的な勉強といいますか、そういうことの積み重ねとキャリアというのが影響している気がします。個人差もありますし、主観も入ってきますし、訴えていることをどのように捉えるかという問題もあります。ですから、一律のマニュアルだけではなく、県としてはそういうことは起こり得るという大前提のもと、その差をいかに縮めていくかということの研修、勉強、それから市町村における事例研究等のあり方が非常に重要かと思います。これは市町村の取り組み的にも非常に差があり、そういう意味では県が常に声を出していく必要があるかと感じています。年にどのぐらいのことをどうやって実施するのかということについては、どうですか。

○仲村加代子高齢者福祉介護課長 介護認定調査員の研修につきましては、平成25年度は3回開催しておりまして、受講者は158名でございました。今年度からは宮古・八重山地区でも開催するというように拡大したところでございます。また、介護認定審査会の委員の研修―これは認定調査を行ったものを市町村に持ち寄って実際に最終的な判断を下すという委員の研修につきましても、平成25年度は2回開催しまして、受講者は293名でございました。それから、主治医意見書の記載方法につきましても、医師を対象に平成25年度は3回開催しておりまして、受講者は170名でございました。今後とも研修を継続して一定の質の確保に努めてまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 家族でも24時間見ていて、その一時期の人を見るということがなかなか難しいと思います。全体を見ていてもなかなか把握できにくい問題ですので、この困難性はわかっています。ですから、そういう意味で言いますと、面談する時間帯や聞き取りということの判断は非常に困難だと思いますけれども、だからといって放置はできないので、積み上げていく資質の高さが要求されている職業かと思います。ぜひとも力を入れて地域によって人によってその判断に差異がないことをできるだけ努力していく、そういうことでぜひお願いしたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第12号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   午後0時2分 休憩
   午後1時22分 再開

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、乙第13号議案沖縄県安心こども基金条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、乙第13号議案沖縄県安心こども基金条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 議案書(その3)の63ページをごらんください。
 本議案は、子供を安心して育てることができる体制を整備するための事業を引き続き実施するため、基金の設置期間を延長する必要があることから、条例を改正するものであります。
 改正内容としましては、安心こども基金事業の一部の事業が平成32年3月31日まで延長されるため、基金の設置期間を同日まで延長するものであります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第13号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 説明資料の23ページに新制度4月1日施行に向けていろいろな事業計画がありますけれども、まず平成27年度まで延長された事業の内容とこれまでの実績をお尋ねしたいと思います。1年間延長でどれぐらいふえるのかということがあるので。

○名渡山晶子子育て支援課長 まず、保育所緊急整備事業についての御説明ですが、平成21年度に安心こども基金が設置されましてから―今年度の予定で数字を申し上げますけれども、保育所が188施設6981名、家庭的保育事業が1カ所5名、認定こども園が3カ所195名、小規模保育設置事業が1カ所19名、認可外保育施設保育士資格取得支援事業が今年度1件、幼稚園教諭免許状を有する者の保育士資格取得支援事業が今年度4件、子ども子育て支援新制度に係る電子システム整備につきましては、34市町村がこの基金を使って整備されております。以上が実績でございまして、平成27年度の計画でございますけれども、保育所緊急整備事業が先に当初予算47億円を計上させていただいておりまして、これにより33カ所1777名。家庭的保育事業については次年度の予定はございません。認定こども園事業につきましては5カ所525名、小規模保育事業につきましては13カ所225名の整備を予定しているところでございます。

○西銘純恵委員 幼稚園もそうですけれども、認可外保育施設保育士資格取得支援事業も延長されますよね。これは平成31年度まで延長の予定というのはありますでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 認可外保育施設保育士資格取得支援事業ですけれども、認可外にいらっしゃる方で保育士の資格を取得したいという方を支援する事業で、内容としては保育士養成校での受講料等への支援です。受講期間が保育士資格取得までに3年かかること、補助の要件として資格取得後、保育士名簿に登録をして勤務実績を1年積んでいただいた後に補助金を交付というスキームになっています。その関係上、平成26年度に入学をした方が先ほど1件あると申し上げましたけれども、その補助金の交付が平成30年から平成31年になるということでの延長でございます。
 幼稚園教諭免許状を有する者の資格取得支援事業でございますけれども、こちらは受講期間が平均で半年から1年となっておりますので、平成26年に4名がエントリーしておりますけれども、資格取得し、勤務実績を1年積んでいただいた後に補助金を交付するというスキームになってございますので、おおむね平成27年から平成29年までの間に補助金の交付が見込まれるということで基金の設置期間を補助金交付の時期まで延長する必要があるということでございます。

○西銘純恵委員 この2件について、今の説明を聞きましたら、補助金が後交付ということと、制度としてはありますが1名とか4名とかわずかしか使われていないと。予算上はもっと確保できる分があるかと思いますけれども、もっと改善の余地があるという事業に見えますが、そこら辺の検討について話し合いはなされたのでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 おっしゃるように、こちらはオールジャパンの支援制度で安心こども基金を使った事業になっておりまして、資格を取得するまでの受講期間が3年間かかるという部分がまずあります。資格を取る間、認可外保育施設が立てかえをして、受講料を出して、そこに対して補助をするというスキームになっておりますので、どうしても1年間はそこで勤務をしてもらうという形での仕組みになっております。そのあたりでおっしゃるように応募が少ないこともあるのかと思っていますけれども、これは国庫補助制度上の仕組みになっているところでございます。

○西銘純恵委員 大変使い勝手が悪いと思います。まだ沖縄県では需要が高いのではないかと逆に思います。そういう意味でこれは提案ですが、もっと使えるようにということで、ぜひ改善を求めて声を上げていただきたいです。
 もう一つは、システム整備について34カ所とおっしゃいました。4月1日からという制度に向けてあと7カ所がまだということになるのでしょうか。これは、補助事業が終了となりますと残ったところはどのようになるのか、独自の事業となるのかも含めて説明をお願いします。

○名渡山晶子子育て支援課長 こちらの電子システム構築ですが、次年度からの子ども子育て支援新制度の施行に伴いまして、保育認定の方の管理や事業者の管理、給付状況等の管理のためのシステムでございます。国庫補助率10分の10で整備をしていただくという事業でしたけれども、これは必ずしもこのシステムを導入しなければならないということにはなっておりませんで、例えば規模の小さな自治体において、このシステムを導入しなくても管理が可能と判断したところについては、整備の申請がなされていないところであります。そこが6村ありますけれども、それ以外のところで整備がされたということでございます。

○西銘純恵委員 電子システムを導入していないところが6村あるとおっしゃいましたけれども、村になるほど職員体制は弱いので結構過重になると。そういうことをやらなくても、国に直接アクセスできるという説明はありますけれども、この6村が電子システムを導入しなくても管理できるということについては、県も直接6村とのやりとりはなさったのでしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 もちろん、こういった補助制度、国庫補助率10分の10での整備があるということでアナウンスはしておりますけれども、それぞれ市町村においては子供の数や保育所の数といったことで大がかりなシステムの整備は要しないという判断をするところもありまして、これは市町村の判断で整備の必要性は検討していただいた上で、このような活用結果となっております。

○西銘純恵委員 最後に、ひとり親家庭等の在宅就業支援事業については終了ということですけれども、実績と全県的にこれは取り組まれたのですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 ひとり親家庭等の在宅就業支援事業になりますけれども、ひとり親家庭のIT等を用いた在宅就業のための能力の開発を図ろうということで、県において平成22年度から平成23年度にかけて事業を実施しました。また、石垣市は平成24年度から平成26年度にかけて実施をしております。
 県事業におきましては、受託事業者が在宅就業センターを設置しまして、ひとり親家庭を対象に在宅就業者としての能力開発のためにパソコンの基礎操作や応用訓練、業務の開拓等を実施したということでございます。受講生は120名でそのうち87名が訓練を修了し、81名が在宅就業者として同センターと契約しております。それから石垣市につきましては、ひとり親家庭の親を対象としまして在宅のテレワークということで、コールセンターのオペレーターを養成するための事業を実施しております。第1期が受講生15名中10名が訓練を修了して全員受託事業者と業務を契約、それから第2期は受講生21名中17名が訓練を修了しまして、17名全員が受託事業者と業務を契約したという実績になっております。

○西銘純恵委員 この事業は終了しているので、延長がないということで今見ていますけれども、就労につないだということが県がやった人数と石垣市独自でも実績を上げていると感じています。もっと使える状況があれば、那覇市など都市部では結構いたのではないかという感じがします。そこら辺については、受講した皆さんや団体でもいいのですが、何かこの事業についての意見や継続を求める声はあったのでしょうか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 この事業は国庫補助事業でありますけれども、なかなか安定した受注を得ることが難しいことや、当初予定していたよりもひとり親の皆さんの収入額が少ないという課題がありまして、国においては平成26年度で終了することにしたということですけれども、平成27年度からは通常のひとり親家庭の就業支援の中で、在宅就業者への業務の調達や発注等を行う事業が国において企画されると聞いております。それから、県においてはひとり親家庭の生活安定を図るためには、就業支援はぜひ必要だと思っておりますので、就業相談それから技術習得のための講習会の実施、看護師などの就職に有利な資格取得を支援するための高等職業訓練促進給付金等の給付などによって、ひとり親家庭の生活安定に結びつけていきたいと考えております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 今の安心こども基金の保育所等整備実績、見込みを今出してもらっていますけれども、例えば、この計画が当初より延びたり、年度内に終わらないケースがあるかどうかを教えてください。

○名渡山晶子子育て支援課長 平成26年度に予算措置をしました保育所整備事業につきましては、今年度中に完了予定が10施設339名分でございまして、次年度への繰り越しが52施設1875名分となっております。

○赤嶺昇委員 皆さんが出している整備見込みは、平成26年度が32カ所で1004名となっていますけれども、これとの関係はどうなっていますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 平成26年度32カ所1004名とは、平成25年度から平成26年度への繰り越しをした27施設790名分と、現年度分で完了予定施設5施設214名分の計32施設1004名ということでございます。先ほど申し上げたデータはきょう現在の最新のデータを申し上げてしまったのですが、この資料を作成した時点の内訳は、今申し上げた数字で御理解いただきたいと思います。大変失礼いたします。

○赤嶺昇委員 聞きたいことは、平成26年度の計画がありますよね。繰り越しは簡単にできるものなのか、やはりその年でやるべきものなのか。例えば、土木建築部関係の技術者が足りなくて、間に合わないと。要するに、やりたくてもそれが間に合わない場合、当初の計画を超えた場合はペナルティーのようなものがありますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 特にそのようなペナルティーを科しているということはございませんが、当然、県も市町村も早期の施設整備をして子供たちを受け入れたいと考えておりますので、そのように取り組んでいるところではございます。今年度につきましては、特に9月補正で25億円の補正をさせていただいた関係で、どうしても9月以降のスタートということもございまして、繰り越し施設数がふえているところです。

○赤嶺昇委員 それであればいいのですが、北中城村のイオンモール沖縄ライカムの工事の関係で、職人が足りなくて、3月末予定のものが間に合わず、ペナルティーで約1000万円の補助金がもらえないという話が出ているので、それは大丈夫ですよね。こういうことが起きますと、業者はやりたくても人材がいなくて間に合わないということで、このことが結果的に何%かのペナルティーになりますと、500万円とか1000万円の請求が業者にいくという話が出ているものですから、そういうことはないですよね。これだけを確認したいと思います。

○名渡山晶子子育て支援課長 保育所整備事業についてそのような取り扱いはありません。

○赤嶺昇委員 個別でそういう相談がありましたら、行くと思いますので対応をお願いします。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 狩俣信子委員。

○狩俣信子委員 認定こども園の整備事業ですが、先ほど5カ所とおっしゃっていましたが、どこの市町村でしょうか。

○名渡山晶子子育て支援課長 平成27年度に認定こども園を整備する予定の5施設につきましては、いずれも糸満市でございます。創設が4カ所、増改築が1カ所となっております。

○狩俣信子委員 糸満市で4カ所といいますと、経営者は別ですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 今現在の計画では、公募予定となっておりますけれども、基本は特に同じような業者という設定ではないと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第13号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第14号議案沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例及び乙第15号議案沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の審査を一括して行います。
 ただいまの議案2件について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 乙第14号議案と乙第15号議案につきましては、関連がありますので、一括して御説明いたします。
 それでは、乙第14号議案沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 議案書(その3)の64ページをごらんください。
 本議案は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、指定児童発達支援の運営、基準該当児童発達支援の対象に関する基準等を改める必要があることから、条例を改正するものであります。
 主な内容としましては、児童発達支援センターが相談に応じ援助を行う対象に、障害児本人や障害児が通う施設を追加すること、介護保険制度の看護小規模多機能型居宅介護事業所において提供される通いサービスについても、基準該当児童発達支援とみなす対象とすること、指定放課後等デイサービスの利用定員について、主として重症心身障害児を通わせる場合の規定を追加することなどであります。
 続きまして、乙第15号議案沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 議案書(その3)の66ページをごらんください。
 本議案は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部が改正されたことに伴い、生活介護及び短期入所等に関する基準等を改める必要があることから、条例を改正するものであります。
 主な内容としましては、介護保険制度の看護小規模多機能型居宅介護事業所において提供される通いサービスまたは宿泊サービスについても、基準該当生活介護または基準該当短期入所とみなす対象として追加すること、指定共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例について、経過措置の期限を平成30年3月31日まで延長することなどであります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第14号議案及び乙第15号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、議案番号を述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 説明書の26ページを見ていますが、児童発達支援センターが相談に応じ、援助を行う対象に障害児本人や障害児が通う施設を追加したと、もう少し詳しく内容、実態について説明お願いできますか。

○山城貴子障害福祉課長 これまで児童発達支援センターの相談に応じる対象としましては、障害児の家族のみが対象でございましたが、これを改正して、障害児本人それからこれまで同様障害児の家族、それから障害児が通う施設―保育園や幼稚園、それから預かり保育といいますか、放課後の支援をする施設といったもろもろの施設からの相談も応じるということで対象が拡大したところでございます。

○西銘純恵委員 そもそも、児童発達支援センターが県内のそういう相談や援助を行うということに足りないのではないかと思っています。今の県の児童発達支援センターの現状についてどのようになっているのか。児童発達支援センターで受け入れができなくて、外部にそういう子が行っているということを拾わないといけないということでなってきたのか。今、県の児童発達支援センターは2カ所あるということになっていますか。現状とそこで支援を受けている児童の数などを含めて説明をいただかないと余り見えてこないのですが。

○山城貴子障害福祉課長 県内における児童発達支援センターにつきましては、いわゆる医療型発達支援センターということで、資料にもお渡しいたしましたが那覇市にあります医療型児童発達支援センターの「わかたけ」―これは社会福祉法人沖縄肢体不自由児協会が実施主体として運営しているものでございます。それからもう一つは、沖縄市にございます。これも社会福祉法人沖縄肢体不自由児協会が実施主体として運営しているもので、医療型児童発達支援センター「バンビ」ということで、沖縄県域で申し上げますと、中部と南部に1カ所ずつということでございます。ただ、児童発達支援につきましては、県内に110カ所の児童発達支援をする事業所がございます。実際には、この事業所が地域において障害児の児童発達に関する療育支援を行っているということが実情です。

○西銘純恵委員 110カ所の事業所があるとおっしゃったのですが、この改正で、対象が障害児本人とその家族、それから保育園や幼稚園等とあるのですが、110カ所の事業所ではやはりそこに行っていない数があるということになるのですか。対象が拡大されるということが余り見えていないので、もう少し説明お願いできますか。

○山城貴子障害福祉課長 対象が拡大されるということは、今回の改正では児童発達支援センターに関しての相談者の対象が拡大されるということになります。ただ、実情としましては、児童発達支援事業者が地域に110カ所ございまして、その地域の事業所でもって地域の方々の障害児、それから御家族の相談を実際に受けているという状況でございます。

○西銘純恵委員 そうしますと、保育園や幼稚園等に通っている子が親御さんも含めて相談を受けたいといったときに、その地域の110の事業所にはかかわっていないので、児童発達支援センターの相談を受けるという意味ですか。

○山城貴子障害福祉課長 児童発達支援センターの相談対象は御家族だけと省令にうたわれております。ただ、実態としては、やはり御本人や保育園の方々といった関係者の相談も受けているものですから、その実態に合わせた改正になっていると考えております。また、児童発達支援センターに相談に行けない方々は先ほど申し上げました110カ所の児童発達支援事業所で相談を受けますし、また通いのできない子供たち、例えば離島ですとかあるいは障害が重い方に関しては、県で障害児等療育支援事業というのをやっておりまして、これは家庭訪問をしまして、療育の相談に乗る、あるいは健康の診査をする、それから介護に関する助言を行うといった巡回相談や訪問支援といったものでカバーしているところでございます。

○西銘純恵委員 対象の人数が見えていないので、余りわからないかもしれないと思います。療育支援を受けているのは何名で、全体で110カ所の事業所と南部と中部に児童発達支援センターがあるとおっしゃいましたが、どれだけの障害児がいるのですか。

○山城貴子障害福祉課長 平成27年2月1日時点で、児童発達支援事業所が110カ所ございまして、実績はさかのぼりますけれども、平成26年10月の実績で利用者数が763名となっております。それから、沖縄県障害児等療育支援事業につきましては、397名に対して、医療や療育等に関する相談支援等を実施しております。

○西銘純恵委員 先ほどの児童発達支援センター2カ所の支援を受けている利用者が763名というのは実数ですよね、延べ人数ではないですよね。

○山城貴子障害福祉課長 児童発達支援センター2カ所の利用者数については、80名となっております。

○西銘純恵委員 発達支援に関するということで、療育が400名ぐらいで残りの800名余りが発達支援を必要とする県内の児童数ということでよろしいのでしょうか。そして、先ほど保育園や幼稚園等を追加するということについて、この子たちが通う保育園や幼稚園に児童発達支援センターからの援助と思いましたけれども、通っている保育園の職員の相談ということですか。

○山城貴子障害福祉課長 これについては、その保育園で障害児を対応している保育士といった方々に対する指導助言を行うというのが児童発達支援センターの役割となっております。

○西銘純恵委員 先ほどのつかんでいる障害児の人数は800名余りですか。年齢もあるので少ないのではないかと思って聞いているのです。

○山城貴子障害福祉課長 児童発達支援につきましては、未就学の障害児が対象となっておりますので、その数になっております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 今の制度の中において介護の中に子供たちがいく、子供たちも預かるということですよね。実際に、その実態はどうなっているのですか。なかなかぴんとこない受け皿ではないかと思います。

○山城貴子障害福祉課長 基準該当児童発達支援に該当する児童はいるかという御質疑でしょうか。

○比嘉京子委員 今の制度の中において、小規模多機能型居宅介護事業所で、児童を預かるということですよね。その実績といいますか、実際に預かって利用している人は何名いるのでしょうか。

○山城貴子障害福祉課長 沖縄県におきましては、この基準該当の事業所はございませんので、実績はございません。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 確認ですけれども、乙第14号議案について、先ほどこの発達支援事業所が相談に応じ援助を行う対象に通う施設を追加するということですが、例えば障害児が通う保育所、幼稚園、小学校に援助を行うのではなくて、相談だけに応じるということですか。これを見たら援助を行うと書いているのですが。

○山城貴子障害福祉課長 児童発達支援センターの役割としましては、施設の有する専門機能を生かして地域の障害児やその家族への相談、障害児を預かる施設への援助助言ということですけれども、具体的にはその専門性を生かした保育士への指導助言といったものになっております。

○又吉清義委員 これには小学校までと書いてありますけれども、小学校は該当しないということですか。小学校、特別支援学校、認定こども園等具体的に書いてありますけれども。

○山城貴子障害福祉課長 児童発達支援事業所につきましては、未就学児の支援を行いますけれども、児童発達支援センターの役割としましては障害児全体に関する助言も行いますので、小学校や特別支援学校の先生方に対する助言指導等も行っているところです。児童発達支援センターの役割としましては、未就学児に限らず、就学している児童も対象にしておりますので、小学校、特別支援学校の先生方に対する指導助言も行っております。

○又吉清義委員 指導助言はわかります。要するに、援助と指導助言は違うと思いますけれども、援助とは具体的に何ですか聞いているのです。

○山城貴子障害福祉課長 小学校や特別支援学校の先生方がセンターに相談に訪れると。そして、その内容を伺って児童発達支援センターの職員が実際に出向いて一緒に指導をしたり、療育のあり方についてともに実施していくということを含めて援助と言っております。

○又吉清義委員 今でしたら理解できますけれども、児童発達支援センターが学校へ行って―極端に言いますと、例えば、学校になかよし学級とかありますよね。体育の授業などは障害を持っている方々はどうしても生徒とずれてしまうのです。そういった場合は、学校から申し出があれば一緒にヘルパーとしてついてできると解釈していますが、それが援助なのですか。この援助というものは具体的にどのように解釈していますか。

○山城貴子障害福祉課長 これは、ヘルパーという支援ではございませんで、やはり教育の仕方や処遇の仕方、そういったことの指導になっております。

○又吉清義委員 確かに、ヘルパーは朝から終わるまでいますけれども、例えば、体育の授業等を一緒につきっきりで見てあげるといったことも要望があればできると解釈していいのですか。

○山城貴子障害福祉課長 それは個別ケースになりますけれども、そこまで具体的な、ヘルパー的な役割までは担っておりません。

○又吉清義委員 ヘルパーの解釈で違いますけれども、例えば先生的立場を見る立場と、もう一つは安全面を確認する意味での立派な援助だと思います。ですから、そこの児童発達支援センターが具体的に学校から手助けをしてもらいたいといった場合に、具体的に障害児に対してどのような手助けがありますか。事例としてどういったことが予測されますか。

○山城貴子障害福祉課長 相談を受けて、相談だけではなかなか指導が十分にできない場合には、センターの職員が現場である学校まで出かけていって具体的な事例に即して処遇の仕方といったものを教えたりするということでございます。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、又吉委員から、児童発達支援センターの職員は現場に出ても、指導助言をするだけなのかとの確認があり、金城子ども生活福祉部長から、子供に対する対応の仕方を具体的に教えることである旨の説明があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第14号議案及び乙第15号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第16号議案沖縄県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、乙第16号議案沖縄県消費者行政活性化基金条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 議案書(その3)の68ページをごらんください。
 本議案は、消費者の安全を確保するための相談機能を強化し、活性化させることを目的として、引き続き県が行う事業を実施し、及び市町村が行う事業を支援するため、基金の設置期間を延長する必要があることから、条例を改正するものであります。
 改正内容としましては、当該基金事業の実施期間を平成30年12月31日まで延長するものであります。 
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第16号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 相談件数の推移をお尋ねします。

○嘉手納良博県民生活課長 平成25年度に県民生活センターに寄せられた消費生活相談件数は5979件で、対前年度比227件、3.7%の減となっております。

○西銘純恵委員 消費者相談ですよね。実態はもっと複雑になっていると思ってはいたのですが、相談件数が減っているのはどうしてですか。トラブルが少なくなったということですか。

○嘉手納良博県民生活課長 減少理由として考えられることは、平成15年度に大幅に増加した相談件数でしたが、平成16年度をピークに減少に転じている状況にございます。先ほど申し上げましたように、平成25年度におきましても前年度と比べ若干減少しているというところでございます。その要因といたしましてまず1つ目は、アダルトサイト関係の架空請求への対処方法が周知されてきているということ。2つ目に、サラ金フリーローン問題が貸金業者の減少や相談窓口の拡大等によりまして一時期と比べて落ちついてきたこと。それから3つ目に、市町村などの相談窓口の拡充や啓発活動の推進が徐々に図られていること等が理由として考えられます。

○西銘純恵委員 市町村窓口消費者相談は、41市町村全てに置かれているのですか。そして、その相談を受ける時間帯に変化はありますか。どのような状況でしょうか。

○嘉手納良博県民生活課長 私どもはこの沖縄県消費者行政活性化基金を活用いたしまして、平成21年度から消費者活性化事業に取り組んでおります。市町村の相談体制の充実強化にもこの間努めてきたというところでございますが、平成20年度の市町村における消費生活相談窓口が13件、13市町村でございました。そして、きょう現在の市町村における消費生活相談窓口の設置は41市町村で、全市町村に設置しております。それから、消費生活相談員の状況でございますが、数といたしましては平成20年度は5市において8名、現在におきましては12市町において17名ということでふえてございます。それから、消費生活相談員の勤務日数等についてですが、平成20年度は5市のトータルといたしまして週15日、現在が12市町におきまして週29.5日となっております……。

   (「週は15日あるのか」「意味がわからない」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、呉屋委員長から、県民生活課長に対して誤解を生まない答弁をするよう指導がされた。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 嘉手納良博県民生活課長。

○嘉手納良博県民生活課長 わかりづらいようですので個別で申し上げますと、例えば、宜野湾市が週3日でありましたけれども、現在は週5日です。それから、名護市が週1日から現在は週2日ということで、拡充されてきているというところでございます。

○西銘純恵委員 県民生活センターというのは、県独自のセンターということでよろしいですか。41市町村に相談窓口ができたということで、こちらは前年比相談件数が減ったということですが、全県的な総トータルの消費相談については減少しているのか。減っていなければ、相談を受ける前の啓発活動などが弱いのかとも思うのですが、いかがですか。

○嘉手納良博県民生活課長 平成25年度における市町村での消費者相談、苦情等の受付件数でございますが2517件ありまして、県の実績が5979件でございますので、合わせて沖縄県全体としては8496件ということになっております。

○西銘純恵委員 1万3000件近くから相談件数は減っているということですが、サラ金関係のテレビコマーシャルでアディーレ法律事務所など本土の弁護士事務所が沖縄県内で定期的に結構相談をやっているようです。相談だけではなくて、その受け入れとして動いているのかなと。そういうものも含めたら、やはり生活で困っているという県民は相当いるのではないかと思います。相談ということになってはいますけれども、解決をするということが一番大事だと思いますので、解決に向けてどういう体制をとるかということもぜひ検討して―先ほど私は啓発と言ったのですが、ある意味では、高校時代からの消費者教育や社会人教育もあると思うのです。そういう被害に遭わないようにということも含めてあわせてぜひ取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○嘉手納良博県民生活課長 やはり、消費者被害の未然防止、被害拡大を防止していくという観点から消費者問題に関する普及啓発など県民生活センターを中心にかなり取り組んでおりますけれども、今後ともさらなる取り組みを進めてまいりたいと考えております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 相談員の事業概要にもありますけれども、相談員の能力向上については、市町村でこれだけ相談業務が設置されたということは非常にいいことだと思います。それから稼働日数もふえ続けているということもいいと思います。相談員の相談業務にかかわる多岐にわたる研修等があるかと思いますが、そういうようなところにどのような力の入れ方をしているのかお聞きしたいです。

○嘉手納良博県民生活課長 相談員のレベルアップの事業としては、県外における研修への参加を積極的に行っております。例えば、独立行政法人国民生活センター主催の研修でありますとか、より専門性の高い研修に対して市町村の相談員を対象にした研修の事業を行っているところでございます。

○比嘉京子委員 もう少し詳しく、年間何名を送っているとか、この事業が始まってから延べ何名送ったとかあればお願いします。

○嘉手納良博県民生活課長 平成25年度の実績で申し上げますと、那覇市では22回、宜野湾市、糸満市、沖縄市が9回、石垣市が2回という実績となっております。

○比嘉京子委員 先ほどの独立行政法人国民生活センターというのは、県の相談員がいて、県相談員が市町村相談員にさまざまな研修等をしているということですか。どういう仕組みになっているのかが少し見えないです。

○嘉手納良博県民生活課長 市町村の相談員が、県外における研修を直接受講しているということでございます。

○比嘉京子委員 多分に、相談員の業務は非常勤対応だと思います。やはりその中身というのが民法であったり、生活全般の―もちろん今のようなトラブル業務もありますけれども、消費者の権利主張や生活一般的な幅広い相談です。そのことを習得して続けていくかといいますと、私の経験ではなかなか身分の安定性がない、そのためにキャリアが構築されていかないという側面があるのではないかと推察するわけですが、県のセンターでもいいですし、市町村のセンターでもいいですので、正規雇用という雇用体系が確立されておりますか。

○嘉手納良博県民生活課長 県民生活センターの相談業務につきましては、委託ということで事業を行っております。市町村においても、ほぼ同様な形態になっているところでございます。

○比嘉京子委員 今、西銘委員の質疑で相談件数が減ってきたということがありました。側面から見るといいことではあると思います。相談業務と同時に啓発業務というのが主になっていると思いますが、逆に言いますと非常に巧妙になってきているような相談業務、それから法的にかかわる相談業務がかなりあるだろうと―今の手口がすごく巧妙になってきているので。そういうことも含めますと、ずっと腰かけ的にされてきているということについては以前も指摘したことはありましたが、常に新しい人の入れかえをやるということは―そこに相談しても余りというようなことが広がっていけば、本当に悪い意味で相談者が減っていく可能性もあると思います。そういうところについて県としては今後どのようにお考えですか。これはずっと何十年も委託であったり、臨時であったりということでされている業務だと思いますが、非常に専門性を要するのです。本当にすごい中身なのです。そういうことをずっと我々も含めて今まで黙認してきたわけですけれども、今のようなこれだけのお金が投じられる時代にあっては、もっと重視をして県民の被害や生活向上、それから若い人たちでもキャッチセールスに遭って、本当に人生の入り口でこける、痛い目に遭うということも十分に考えられます。ですから、コンシューマー教育をどうするかという問題にも非常にかかわっている重要なポストではあるとは思います。今後これぐらいのお金を投じるのであれば、ポイントごとにせめて正規職員をしっかり配置して専門性の高い人をポジション化していって、その人が県内を分野ごとに指導していくくらいのことが必要ではないかと思いますが、いかがですか。

○金城武子ども生活福祉部長 消費者行政はどちらかといいますと、これまで取り組みが弱かった部分の行政だと我々も認識しておりますし、やっと今年度末で41市町村に相談体制がつくられたという状況がございます。そういう意味で、県も当然相談体制も含めて強化に向けて取り組んでいく必要があろうかと思います。ただ、職員をすぐ常勤という形にできるかどうかということがここで即答はできませんけれども、我々としてはできるだけそういう体制強化、それと今委託をしているNPO法人は、これまで蓄積した相談ノウハウを持っておりますので、その人たちをうまく活用して市町村の事例検討などいろいろやりながら、沖縄県全体として職員の質の向上にも取り組んでいきたいと思っておりますし、事業として専門相談みたいなものも司法書士や弁護士がやっておりますので、そういうものを組み合わせてトータルで沖縄県の消費者行政のレベルアップを図って取り組んでまいりたいと思っております。

○比嘉京子委員 かつてから、専門の弁護士がついていますし、専門のそれぞれの方がバックに契約しておられると思いますが、窓口に出て電話をとったり、相談を直接対面的に受け付けるのは相談員なのです。そうしますと、何か非常に困らない限り弁護士につながなかったりするのです。そういうことがありますので、やはり窓口業務としての資質が求められます。もし委託であれば、それが可能な費用にしていく、またはそのような人を中核に何名か配置する。41市町村に相談窓口が設置されたということを踏まえて、ぜひとも簡単に入れかえのないような仕組みづくりのきっかけにしてほしいと要望して終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新田宜明委員。

○新田宜明委員 この基金の取り崩し状況について御説明をしていただきたいと思います。平成26年度末残高は491万6538円となっていますが、これが現在高ですか。

○嘉手納良博県民生活課長 沖縄県消費者行政活性化基金につきましては、国の地方消費者行政活性化交付金を活用しまして、平成20年度から基金の造成を行っております。これまでの基金の積み増し延べ額が4億3000万円余ございます。その基金を財源として消費者活性化事業をこの間実施してきておりまして、その事業を行った結果、現在残っている基金の残高が491万6538円となっております。

○新田宜明委員 国から交付金は幾ら充当するのですか。

○嘉手納良博県民生活課長 地方消費者行政活性化交付金―これは基金を積み立てるための交付金ですけれども、これまで同交付金を基金に積み増ししてきましたが、国は今後の財政運営の観点から基金を見直し、精算するよう方針を転換しております。そのため同交付金による国からの新たな積み増しによる予算措置は想定されておりません。ただし、国は同交付金に変わりまして、単年度交付金事業として新たに地方消費者行政推進交付金を予算措置しております。私どもはその地方消費者行政推進交付金を活用して、平成27年度当初予算に6440万6000円の予算措置を要求しております。この額は平成26年度に比べて2100万円増となっております。

○新田宜明委員 この消費生活行政の市町村への事業の流れを具体的に説明していただけませんか。市町村の役場が直接やっているのか、役所がやっているのか。また市町村の行政は社会福祉法人沖縄県社会福祉協議会とか別のところに委託をして、こういう相談業務をやっているのか、実態を教えてください。

○嘉手納良博県民生活課長 消費者行政活性化基金を活用した消費者行政活性化事業の流れですが、市町村はこの事業を実施するに当たって事業計画を県に提出していただきます。そして採択された事業につきまして、県から補助金という形で事業費を交付していくということでございます。これは直接市町村の消費者担当所管で事業を実施しております。

○新田宜明委員 余り市町村の実態をわかっていないと思いますが、ほとんどの市町村に消費行政の相談を担当する職員はいらっしゃらないと思います。もう一度きちんと把握してほしいと思います。

○嘉手納良博県民生活課長 去年、41市町村に消費生活相談窓口を所管する課は設けられております。確かに委員おっしゃるように、市町村の規模によっては、さまざまな業務を担当しながらの消費者行政窓口ということになっておりますので、市町村の体制については、さまざまな状況があるということでございます。

○新田宜明委員 こういう話を私が質疑したのは、先ほどから出ているように市町村では非常にサラ金被害者が多いです。私はいろいろな相談を何回も受けて弁護士あるいは司法書士に紹介をして、それなりの被害防止と、さらには余り知識がないがために、何十年もサラ金の返済で本当に家庭崩壊の状態の人たちが結構いるのです。先ほども西銘委員からありましたように、民間の弁護士が二、三日置きに沖縄全県を巡回しており、これはいろいろな法律事務所がやっています。豊見城市などに頻繁に来るのです。それだけ県内にはサラ金被害者が多いということです。それはやはり行政がそういった相談業務をきちんとやっていないのではないかと思います。ですから、民間の法律事務所があれだけ巡回して、本島だけではなく先島諸島も含めて二、三日置きにずっとやっているのです。そういった意味では、特にこの事業の中に弁護士と外部専門家の活用という事業もありますので、もっと徹底してほしいです。そういうことを一つ注文しておきたいのですが、部長、何かお話があれば伺いたいと思います。

○金城武子ども生活福祉部長 非常に地域でそういう被害が多いということで、やはり行政としての対応も求められているということだと思いますので、我々もしっかり体制強化―これまでも市町村に窓口を設置することに関してもかなり時間を要したところもありますけれども、これからは体制の中身の質の問題が問われていると思いますので、しっかりとこの消費者行政の体制強化に向けて県としても取り組んでまいりたいと思っております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第16号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者入れかえ) 

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、子ども生活福祉部関係の請願平成26年第2号、陳情平成24年第77号外25件の審査を行います。
 ただいまの陳情等について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情等については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 金城武子ども生活福祉部長。

○金城武子ども生活福祉部長 それでは、請願及び陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元に配付してあります請願・陳情に関する説明資料をごらんください。
 子ども生活福祉部関係では、継続の請願が1件、継続の陳情が25件、新規の陳情が1件であります。
 継続となっている陳情平成24年第200号及び平成25年第49号につきましては、処理方針に変更がありますので、御説明させていただきます。
 資料の16ページをごらんください。
 資料の16ページから始まる陳情平成24年第200号ワンストップ支援センター設立に関する陳情について、処理方針に変更がございます。
 変更箇所については、資料の18ページで御説明申し上げます。
 18ページをごらんください。
 変更理由の欄をごらんください。
 平成27年2月2日に沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センターを開設したことにより、陳情の要望については実現した事項がある一方、課題として残っている事項については、今後の取り組み方針とともに記載したことから、処理方針を変更するものであります。
 変更後の処理方針を読み上げます。
 県では性暴力被害者に対して、被害直後からの総合的な支援を可能な限り1カ所で提供することを目的として、平成27年2月2日に沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センターを開設いたしました。
 なお、24時間365日の体制とすること及び産婦人科のある総合病院に設置することについては、相談支援員の確保や施設整備が課題となっており、実現に至っておりません。
 このため県では、平成27年2月に、沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センターの円滑な運営等に資するため、関係機関等の意見を聴取することを目的とした運営検証委員会を設置したところであります。
 今後、同委員会の意見等を踏まえ、関係機関と連携し、相談受付時間の拡充を図るとともに平成29年度をめどに病院拠点型への移行を目指したいと考えております。
 続きまして、資料の20ページをごらんください。
 資料の20ページから始まる陳情平成25年第49号学徒合同石碑の建立に関する陳情について、処理方針に変更がございます。
 変更箇所については、資料の21ページで御説明申し上げます。
 21ページをごらんください。
 変更理由の欄をごらんください。
 慰霊塔(碑)のあり方検討協議会における議論や各団体との意見交換等を踏まえ、学徒隊の実情を沖縄戦の歴史的事実として次の世代に継承する必要があるとの考えから、平成27年度予算事業として、学徒隊による沖縄戦を追体験するシステムを構築することとしており、当該事業の目的が、陳情の趣旨と同様であると考えるため、処理方針を変更するものであります。
 変更後の処理方針を読み上げます。
 学徒隊を含めて、沖縄戦の悲惨な歴史を風化させることなく、その教訓を後世に継承していくことは大切なことであります。県としましては、慰霊塔(碑)のあり方検討協議会の中で、慰霊塔や慰霊碑の移転・集約等についても議論しております。
 また、沖縄戦の歴史的事実を次の世代に継承する取り組みとして、学徒隊が従事したごうや慰霊塔などをたどりながら、学校名や戦没者名を含めた各学徒隊の状況や証言記録等を携帯端末で閲覧することにより、沖縄戦当時の状況を追体験するシステムを構築することとしております。
 これにより、県内外の人々が、学徒隊を通じて沖縄戦の歴史的事実を知り、平和を希求する心を育むことができると考えております。
 以上が、処理方針の変更に係る説明であります。
 その他の継続分の陳情については、処理方針に変更がありませんので、説明を省略させていただきます。
 それでは、新規の陳情1件について、その処理方針の概要を御説明いたします。
 資料の48ページをごらんください。
 陳情第9号学徒合同石碑の建立に関する陳情について、陳情者は、(元)昭和高等女学校梯梧同窓会上原はつ子であります。
 この陳情の処理方針につきましては、先ほど説明いたしました陳情平成25年第49号と同じでありますので、説明を省略させていただきます。
 以上で、子ども生活福祉部に係る請願及び陳情の処理方針について、説明を終わります。

○呉屋宏委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより各陳情等に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、請願・陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 18ページ、陳情平成24年第200号の陳情についてお聞きしたいのですが、沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター―ワンストップ支援センターの変更後の処理方針で24時間365日の体制ができていないということなのですが、めどはどのようになっていますか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 平成26年度、平成27年度、平成28年度と3年間の実証事業を予定しておりまして、その終了後の平成29年度から24時間365日ということで予定しております。

○赤嶺昇委員 実証事業の内容を教えていただけますか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 現在、実証事業の主たる内容は24時間365日の相談体制を確保するためには―一つの事例としまして大阪の阪南病院という民間の施設があるのですが、そちらの場合には約三十六、七名の相談員が必要だと言われておりまして、沖縄県もそこら辺は最初から24時間365日を目指して相談員の確保、100名前後の研修を延べ6回実施しました。そして、コーディネーター2人、相談員15名ということで17名の相談員を確保しておりますが、なかなか大阪の阪南病院のような24時間365日での相談員確保に至っておりませんので、この3年間の実証事業の期間にはマンパワーの確保を中心に行っていきたいと思っております。24時間365日の次に一番大事な部分は、医師の確保といいますか、産婦人科医等の連携、確保が一番大事ですので、今は医師会ないし産婦人科医等との連携を行っております。あわせて、ワンストップ支援センターをつくった大きな目的の一つは、できる限り1カ所の施設で警察ないし裁判所、弁護士等という関係機関に確実につないで、確実に寄り添っていくということが必要ですので、そういった関係機関との連携が主な内容となっております。

○赤嶺昇委員 大阪の阪南病院の事例でいいますと、36名から37名の相談員が必要だということですが、本県も大体それぐらいの人数が必要ということで理解していいのですか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 本県の場合は、平成27年度当初予算では最低でも30名は必要だということで、当初予算では30名の人員を確保しております。

○赤嶺昇委員 県は大体30名が基本的な数字ということで理解してよろしいですか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 おっしゃるとおりです。

○赤嶺昇委員 そうしますと、医師、産婦人科いろいろと課題もあるということですが、30名確保できたら24時間365日体制はできると理解してよろしいですか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 人数的に確保できれば可能だと思っておりますが、課題といいますか、一つ一つの相談内容が重たいということが委託先から出ておりまして、今いる17名―2人のコーディネーターないし15名の相談員をいかに継続的に、持続的に確保していくか、今はそちらにかなりの力が注がれているという状態です。

○赤嶺昇委員 17名の相談員がいて、相談内容が重たい、多忙、過重負担となりますと、これは結果的にもたなくなって、30名にいく前にやめていくサイクルになりそうだと思っています。一つ一つの相談内容が重たいということですので、30名をきっちり確保していくという努力を持って、負担を減らしていって、それを長年できるような体制をつくることが課題だと思います。そこはどう対応されるのですか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 先ほども申し上げましたように、1つ目はこれまでどおり研修を行いながらマンパワーないし人材の確保、そして委員おっしゃるとおり、今の17名の方々を維持、継続するために本人たちの精神的な負担のケアを行うということを、精神科医ないし心理療法士と連携をとって―この前も検討委員会を開いて、そこで何とか本人たちの負担軽減を図っていこうと考えております。

○赤嶺昇委員 17名の相談員の精神的な負担を、精神科医を雇って対応しているということですか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 少し誤解があったようですが、本人たちが精神的な部分で負担があったときに、何らかの相談ができる精神科医ないし心理療法士を一応嘱託として抱えておいて、いざというときに相談をしていただくという意味合いでございます。

○赤嶺昇委員 今いる17名をとにかく継続してもらおうという気持ちはわかるのですが、30名という目標を今後どのように確保していく予定ですか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 なかなか厳しい部分はありますが、先ほどもお話ししましたように、研修を実施したり、委託している協会の看護師等の経験者にお願いをして、何とか24時間365日対応できるような人材確保に努力していきたいと考えております。

○赤嶺昇委員 部長にお聞きしますが、実証実験を次年度まで実施して、今の話では17名を継続させることに必死になって、研修等を行うと言っているのです。今の計画で予算をつけたことはいいと思います。しかし、この30名をどういう形で確保していくかということはかなり大きな課題で、これをしっかり対応しないと今いる17名が崩れてしまうと思いますが、このあたりはどうしますか。

○金城武子ども生活福祉部長 確かに、今の現状を現場でお聞きしますと、一人一人のいろいろなケースが非常に重たいということでした。この17名の相談員はみんな初めてということで、ノウハウを蓄積することがまず重要だという話は聞いております。当然そうしますと、この方たちも経験を積むことによって落ちついて対応できるようになるだろうというお話は聞いております。数をふやすということについては、まずはしっかりと研修をやることしかないと思いますので、研修を次年度もやっていこうという話はしております。人によっては向いている人、そうでない人がいらっしゃるようですが、公益社団法人沖縄県看護協会は人のネットワークというものを持っておりますので、そういう中で確保するという方策もあるという話もお聞きしています。そういうものをうまく活用してそういう方たちを確保することによって、30名に向けて我々もしっかりと委託先と連携してサポートすることが実現に向けての早道かと思っております。

○赤嶺昇委員 例えば、さらにふやしていくために研修等を重ねていくしかないということなのですが、応募は結構来るものなのですか。要するに、皆さんが何名を募集するかはわかりませんが、募集に対してそれなりの人数は来ていますか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 2人のコーディネーター、15名の相談員を確保したのは、精神科医ないし琉球大学の先生などを中心に6回ほどの研修をやった中において募集していくという形で確保してまいりましたので、今年度も引き続き研修を実施する中において、これから募集していきたいと思っております。

○赤嶺昇委員 せっかくワンストップ支援センターが開設して、非常にいい取り組みだと思いますので、万全の体制で取り組んでいただきたいと思っております。
 次に、40ページ、陳情平成26年第82号、沖縄の少年非行に関する陳情について。本県の非行少年を取り巻く状況は厳しいと指摘されているのですが、川崎の殺人事件がありましたよね。社会的にも大変ショッキングな事件が起きている一方、沖縄でも深夜型の非行がこれだけある中で、まず川崎で起こった殺人事件について部長の見解を少し聞かせてください。

○金城武子ども生活福祉部長 まさに殺害の行為も含めてあってはならないといいますか、非常にショックを受けたということが一番最初に事件を知ったときの印象でした。そういうことが本県においても、絶対にあってはいけないと考えております。本県は、深夜徘回を含めて危険性といいますか、そういうものも社会的背景としてありまして、そういう取り組みをするよう我々に求められている、突きつけられているということを川崎の事件を知って感じたところでありますので、しっかりとこの辺の対応ができるような体制を構築していきたいと思っております。

○赤嶺昇委員 これは、子ども生活福祉部だけの問題ではなくて、教育委員会や警察などいろいろな部門がかかわってきますし、国内で起きているこういった事件は、他県の事件として捉えないで、これだけ非行があるということも含めて、それについてやはり何らかの対策も含めて話し合いを持つべきだと思います。こういった事件は起こってはいけないということは、神奈川県も思っていると思います。しかし、そういう事件が起きたということは人ごとだとは思わないで、沖縄県としてもそれについてしっかりと横断的に話し合いも含めて今後対応策を議論して呼びかけていくべきだと思いますが、いかがですか。

○金城武子ども生活福祉部長 これまでも教育庁、沖縄県警察、子ども生活福祉部を含めて定期的にそういう会合を持っております。そういう中で今回の事案も話し合いの場でしっかり出して、対策を練っていきたいと思っております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 狩俣信子委員。

○狩俣信子委員 39ページ、陳情平成26年第76号の遺骨収集について。県内における住民収容所の仮埋葬地を調査してほしいということで陳情があるのですが、現在収容所跡の調査というのはどのようになっていますか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 沖縄戦当時の民間人等の収容所なのですが、新聞報道等でもありましたとおり、沖縄本島等を含めた16カ所があったということで確認はされておりますけれども、厚生労働省―厚労省等がきちんと遺骨収集を実施したということで確認されているのが、そのうち9カ所となっております。今後、こういう収容所跡地等で遺骨収集の必要性があるというきちんとした情報―蓋然性が高いということでしか国は動かない部分がありますので、今は関係市町村、特に文化財関係が中心になりますが、そういう市町村と情報収集をしながら確認をしているところでございます。

○狩俣信子委員 遺骨収集を実施したのが9カ所で、あと7カ所はまだやっていないという話がありますので、これを一日も早くやっていかないとなかなか難しくなると思うのですが、今後の取り組みについてはどうするつもりですか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 現在は、遺骨収集の加速化のために、公益財団法人沖縄県平和祈念財団の中に遺骨情報収集センターを設置しておりますので、そこを中心として―もちろん県も中心になりますが、関係市町村からの情報収集を行っていくということが1つと、もう一つ国において、今国会で議論されておりますが、向こう10年間を目途として遺骨情報収集を加速化させていくということでの議員立法が行われておりますので、そこら辺を踏まえて県としてもきちんと情報を確認して国へ上げていきたいと考えております。

○狩俣信子委員 平成24年度は糸満市、平成25年度は南城市と八重瀬町、平成26年度は豊見城市と南風原町と遺骨収集調査が行われたようですが、そこから何柱か収集されたのでしょうか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 最終的な確認はまだ行っておりませんが、糸満市の埋没ごうの中で大々的に見つかっておりまして、三十数柱の確認がされております。

○狩俣信子委員 収容所跡からは何柱か出たのでしょうか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 収容所跡からは現在特に確認はされておりません。

○狩俣信子委員 引き続き、遺骨収集はしっかりやっていただけたらと思います。
 次に、41ページ、陳情平成26年第82号、少年非行について。県としては、無職少年に対する就労支援に努めていきますと処理方針にありますが、やはり、そういう子供たちは少年院や鑑別所に入ったりして、出てきても職がなくて仕事につけないという子が多く、そのことが非常に大きな課題となっているものですから、県としてはどういう就労支援を行っているのかお聞きしたいと思います。

○大城博青少年・子ども家庭課長 まず、少年院に在院している少年については、職業補導を受講している少年に対して、各種資格の取得、ハローワークを招いての職業講話の実施や職業相談などの就労支援を実施していると聞いております。それから、少年院を出た後につきましては、保護観察所や就労関係の機関となっております地域若者サポートステーション、ハローワークが就労支援のチームを結成して就労支援活動を実施していると聞いております。

○狩俣信子委員 そういう努力を行うことによって、1年間で何名の少年、少女が就労することができたのか、おわかりでしたらお願いします。

○大城博青少年・子ども家庭課長 手元に何名が就労に結びついたかというデータは今持っていないのですが、例えば、少年院から出た少年を保護者からの相談で地域若者サポートステーションで受け入れ、スキルアッププログラムを策定して、ハローワークと連携して建設関係の資格取得を行って、建設会社に就職するという事例があると聞いております。

○狩俣信子委員 数はわからないけど、事例はあるということですね。実際に困っている子供たちは就職をしないと給料も入らないですし、本当に大変な状況にあるわけですから、そこのあたりをもう少し県も就労支援を積極的に取り組んでいただきたいと思います。
 次に、47ページ、陳情平成26年第103号、精神障害について。記の1に精神科病棟転換型居住系施設の設置というものがありまして、陳情者からはこれをやってほしくないという要望が出ているのですが、その精神科病棟転換型居住系施設というのはどういう施設のことを言っているのですか。

○山城貴子障害福祉課長 これは、病院の敷地内に設置するグループホームのことと考えていただいて結構かと思います。国では、今回の改正省令におきまして、平成36年度末までの間、一定の条件を満たす場合に精神病床の削減を行った場合の病院の敷地内において指定共同生活援助の事業を行うこと、すなわちグループホームを設置することができる特例を設けたところでございます。

○狩俣信子委員 この前要請に来た方から聞いたのですが、精神障害を持った方々からしますと、これは病院の敷地内の中にあるグループホームとは言いますが、それを自分たちは全然希望していないということでした。それについて皆さんの意向といいますか、それを受けとめてどういうことができるかということは県としてありますか。

○山城貴子障害福祉課長 先ほども申し上げましたが、国におきましては省令を改正しまして、病床の削減を前提に病院内でのグループホームの設置を認めるとしておりますが、県におきましては、このような反対意見もあることから今回の基準条例の改正にはのせておりません。やはり県としましては、そういう意見を踏まえた上でさらに入院している方々やその御家族、あるいは関係する医療機関の方や障害福祉サービスに携わっている方々、そういった関係者の意見をもう少し時間をかけてお聞きしたいと考えているところです。

○狩俣信子委員 これは当事者の皆さんとの意見をしっかり踏まえてやっていただきたいと思います。実は、文教厚生委員会で呉屋委員長を先頭にミラノのインクルーシブ教育を視察しました。驚きましたが、あちらでは精神病院がありません。40年ぐらい前からインクルーシブ教育を始めて、1999年に法律を変えることによって精神病院がなくなり、地域の中で受け入れていくような体制づくりをやってきたということです。もちろんたくさん努力は必要だったわけですが、ミラノのようなところもありますので、精神障害を持った方々の意見をしっかりと聞いていただいて、ぜひ意向を酌んで、地域の中で暮らしたいという皆さんのことを受けとめていただきたいと思います。それから、処理方針に自立生活を行うための予算の確保に努めてまいりますとありますが、これはどういうことですか。どのくらいの額ですか。

○山城貴子障害福祉課長 県としましては、精神障害者の地域移行、地域定着を促進することが非常に重要だと考えております。これまでは精神障害者支援のための研修会の実施やピアサポーターが病院等を訪問して長期入院者に地域生活のイメージを起こさせるなどの地域移行を支援する事業を平成26年度に実施したところですが、さらに平成27年度は新規事業といたしまして、精神障害者地域移行、地域定着促進基金事業というものを800万円余り計上してございます。その中におきまして、地域における医療と福祉の連携体制整備ということでコーディネーターの配置、精神障害入院患者に対する地域定着支援事業ということで―いきなり地域に出て生活するということはなかなか厳しい面もございますので、まずは短期でお試し的に地域内のアパートで暮らして、就労支援や自立生活支援をお試しで受けてみるという事業や早期退院、地域定着支援の病院内における院内委員会がございますので、そこにおいて福祉の立場から相談専門員を派遣するといった事業を予定しておりまして、金額にして1159万8000円を平成27年度計上しております。前年度比で70%ほどふやしておりますので、こういった事業を活用しながら精神障害者の地域への自立を支援していきたいと考えております。

○狩俣信子委員 ミラノへ行って勉強になったことは、地域の皆さんの意識の問題や精神を患っている方々の意識の変革など、いろいろ多岐にわたって取り組みが必要だということも勉強してきました。一朝一夕にできることではないということもわかりますが、そこに向かっていく努力、これはやはり県全体でやっていかないといけない問題だと思いますので、今後の皆さんの頑張りもよろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 今の狩俣委員の質疑に関連して陳情平成26年第103号ですが、精神障害者団体やハンセン病団体でつくる「精神病」と「ハンセン病」を語る集いin沖縄実行委員会の主催する全国大会の後援を県の皆さんは断っています。それが国の政策に反対しているということで拒否しているのですが、まずこの部分について御説明いただけますか。

○山城貴子障害福祉課長 大会趣旨にございます精神科病棟転換型居住系施設に関する施策につきましては、後援依頼のありましたほぼ同時期―昨年の11月になりますけれども、国から初めてこの政策についての説明がございました。県としましては、この政策につきましてこれからの検討ということでございましたので、賛成、反対というような検討をする時間がなかったということで、その時点におきましては後援を見送らせていただきました。

○糸洲朝則委員 シンポジウムですので記事にも出ておりますようにいろいろな意見が出ているわけです。まだ検討中ということであれば、例えば、皆さんの課の職員がその大会へ参加をして、その意見を聞くという一歩下がった対応でもできなかったのかと思いますが、実際はどうですか。誰か参加しましたか。

○山城貴子障害福祉課長 本大会には職員は参加しておりません。

○糸洲朝則委員 新聞記事等にもいろいろ出ておりますし、資料等もあるわけですので、これを取り寄せて勉強していただきたいと思います。よろしくお願いします。
 先ほど、精神科病棟転換型居住系施設について院内のグループホーム的なものだということですが、これは形を変えた隔離政策ではないのですか。

○山城貴子障害福祉課長 国としましては、病院敷地内にグループホームを設置するに当たり、幾つか条件をつけております。例えば、長期入院している精神障害者に限定すること、利用期間を原則2年と限定すること。やはりこれは完全な地域移行ではなく、地域移行する手前のステップとして活用していただくという趣旨でございますので、そういった利用期間を設けると。それから、利用者のプライバシーが尊重されるよう、いわゆる個室を設置すること、食事や日中活動は本人の自由にすること、外部との面会や外出は本人の自由にすること、病院が地域から孤立した場所にないこと、構造的に病院から一定の独立性が確保されること。要するに出入り口はきちんと別にして、仕切りなどもきちんとするということ。それから従業員は病院の職員と兼務しないこと、運営に関して第三者の評価を受けること、時限的な施設とすること。これは平成36年度末と時限を打っておりますので、そういった条件を国としてはつけているところでございます。

○糸洲朝則委員 先ほど狩俣委員からもありましたように、イタリアが精神病院をなくすという思い切った政策に出ました。しかも40年前にです。とりわけ、沖縄はそういう面ではそこら辺を大いに勉強すべきではないかと思います。沖縄県立総合精神保健福祉センターの仲本晴男先生が鬱病対策の講演をなさって、これはテレビでも放映されましたし、私も何度かお会いしていろいろとお話を伺っております。今でも大事だと思うことは、患者の体を動かすことから始まるのです。見方を変えて言えば、就労、仕事をさせること。単純な仕事で結構なのです。そういうことから取り組むことが大事かと思いますし、仲本先生もイタリアのミラノを視察されて新聞へ投稿もしておりましたように、日本のおくれている精神疾患に対する取り組みについての報告がありました。一時期予算化もなくそうということもあったようですが、そうではなくてそういう先端を行っている施設もあるわけですので、県がむしろそこを推進していく、そこら辺との連携をやっていただきたいのですが、いかがですか。

○糸数公健康長寿課長 保健医療部の健康長寿課で沖縄県立総合精神保健福祉センターの鬱病デイケアについて見ております。私たちは精神保健医療の面から長期入院の要因などを解消するようにしておりますので、福祉の施策と連携をしながら、この流れが進むように取り組んでいきたいと思います。

○糸洲朝則委員 この間たまたまカーラジオを聞いていましたら、精神疾患の方を就労させるNPO法人があるみたいです。多分それはおわかりかと思いますが、もちろんこれは本人が働きたいという意欲がないとできないのですが、その人に合った仕事を探してあっせんして就労させるという団体があると聞いて、物すごく共感が持てると思って聞いていました。そういう団体があるということを知っていますか。あるいはそういった取り組みについて聞いていますか。

○山城貴子障害福祉課長 委員のおっしゃっているNPO法人かどうかわかりませんが、実際に精神障害者の就労支援をする事業所が幾つかございます。例えば、北谷町で喫茶店を実際に運営して、そこにそういった障害者の方がきちんと職員として食事のサービスを提供するような仕事につかれていると、そういった活動をされている事業者もございます。県としましては、障害者就業・生活支援センターを5圏域に設置しておりますので、そういったところを中心に精神障害者の方々の就労を支援していきたいと考えております。

○糸洲朝則委員 先ほど狩俣委員からもお話がありましたように、ミラノの病院を閉じて、その中でレストランの経営をしています。そして、そこで働いている方はみんなその病院の患者さんなのです。その方たちが働くことによって、接客することによって、地域の人もそこを利用して、いわゆる社会参加をしているわけです。ですから、人間のあるべき姿というものがこういうことなのではないかと、君は病気だからといって隔離するようなことは、それこそ人権にもかかわることだと思いますので、ぜひそこら辺も十分に勘案をしていただきたいと思います。
 障害者団体などからも出ていますように、「精神障害者を地域から分離して生活させる政策を存続させるものにすぎない」と言った上で「県の共生社会条例は法令に特別の定めがある場合を除き、本人が希望しない長期間の入院の強制などを禁じている」と、したがって、「病床転換型居住施設推進は条例に反するおそれがある」と、ここまで言われておりますよね。したがって、先ほどのグループホーム的なものについても、なぜわざわざ病院にそういう施設をつくるのかと。この1点だけでも本当に当事者の皆さん方はむしろ恐怖心を持っているのではないかと思います。したがって、先ほど仲本先生の話を例に出しましたけれども、今、答弁を聞きましても就労支援の団体などそういったところも皆さん方は把握していらっしゃるわけですから、やはり皆さん方の社会参加、社会移行というところに焦点を絞って施策展開をしていけないものかということをお願いしたいのですが、いかがですか。

○山城貴子障害福祉課長 やはり、入院生活から地域生活へ移行させるということが重要でございますので、なかなか難しい部分もございますけれども今回平成27年度新規事業で計上している3つの事業をフルに活用して、一人でも多くの方々を地域移行に進めていくという取り組みに努めたいと考えております。

○糸洲朝則委員 最後になりますが、狩俣委員の冒頭の答弁で、当事者グループあるいは関係者が反対している状況等についても障害福祉課長はおわかりでしたので、その方たちの声に耳を傾ける、まず聞いてあげる。そうしますと、やはり当事者ですので、当事者が一番身をもって体験してきましたし、これからの作業を思うとそこに不安等いろいろあるわけですので、その辺の皆さんの意見をよく聞くと。研修会やピアサポートという事業等もやっているわけですから、その中に当事者の皆さん方を入れていく、そういう形での事業立案や政策立案というのは可能ですか。また、やる意思はありますか。例えば、ピアサポーターであっても、当事者であってもいいわけですよね。就労支援をしている皆さん方の声を聞いてもそう感じますが、皆さん方にピアサポーターの講演や講師をする、あるいは意見交換会という形でやるというようなことはできないですか。

○山城貴子障害福祉課長 ピアサポート活用事業というのは、まさしく元入院していた方がサポーターとなって、現在入院している方を同じ目線で支援をするという事業ですので、そういった、もと入院していた精神障害者の方に事業に協力していただいています。それから、県では地域移行の連絡会議というものを設置しておりまして、その中で病院関係者、障害福祉の関係者もそうですが、当事者の方にも入っていただいて、一緒に議論してどういった事業をしたほうがいいのかということを議論しているところでございますので、そういった場の活用をしながらあらゆる場面で当事者の方の意見を踏まえた形で進めていけたらと考えております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 47ページ、陳情平成26年第103号について。先ほど答弁を聞きましたら国から転換型の居住施設の方針が出たということで、沖縄県が精神障害者団体やハンセン病団体でつくる実行委員会の主催する集会を後援しなかったということですが、県政というのは地元に住んでいる県民側に立つことが県政ではないのかという疑問を先に提示しておきたいと思います。そして、国が出したものが本当に基本的人権を保障しているのか、障害者の皆さんが当たり前に生きていけるような立場で制度を変えていくということを本当にやっているのか、というところを見るべきだと思います。病院の中に転換型のグループホームをつくることが安上がりで、医療費もどのように抑え込むのかということが方針にありますので、国がやっていることをそのまま受けて、沖縄県内に生活をしている皆さんが本当に安心して地域の中で就労をしながら、病気を治していけるかということを考えたときに、とてもこれは重要な陳情内容であるということを感じています。政府が去年の7月に最終意見を取りまとめて、地域移行を支援するための選択肢の一つとして考えてこれを出してきたと言いますが、これに対して県内のきょう陳情されている皆さんは新たな隔離政策で、自立にはつながらないということで、政府のやり方を容認撤回するところまで陳情としては求めています。当事者団体はそういう立場を明確にされていると思いますが、政策が出たときに、国内でそれに対する賛否、意見を出したところがほかにあったでしょうか。

○山城貴子障害福祉課長 記憶している限りでは、たしか東京都の代々木公園で大きな集会が開かれたと。あと、大阪府でもそういった類似の集会が開かれたと記憶しております。

○西銘純恵委員 これは県内の新聞ですが、日本弁護士連合会も反対意見を出しているということがあるのですが、それについては認識していますか。

○山城貴子障害福祉課長 これに関しましては、掌握はしておりません。

○西銘純恵委員 日本の精神障害に対する国の見方、日本の国の政治のあり方というものが、人権をどのように保障していくのかということから根本的に逆行しているのではないかということをとても感じます。皆さんがはっきり出しておりますが、国は地域移行を支援するための選択肢の一つだということで、この事例を出してきているだけであって、本当に皆さんが地域に安心して生活ができるような施策というものを沖縄県がこれまで考えたことがあるのかということをとても感じています。
 処理方針の中では、「入院患者と同じ目線で行うピアサポート」などもありますし、地域で生活をするための「地域移行・地域定着を推進します」とありますよね。地域移行、地域生活というのは、どのように考えているのか。病院の敷地内にそういうものをつくると、これは国が出してきたことであって、県として地域で生活をさせるということをどのように議論をされて、どのようにやっていこうということを既に出されたのか、それともこれからやろうと考えているのかということを含めてお尋ねしたいと思います。

○金城武子ども生活福祉部長 精神障害者の地域移行には幾つか課題がございます。まずは、受け皿をしっかりと整備するということだと思います。これは、当然家庭に帰る方、それからグループホームという施設に移行する方、あるいは民間アパートを借りるなどいろいろな選択肢があろうかと思います。2つ目の課題として、特に1年以上入院されている長期入院者の方を退院に結びつけることがなかなか難しいと言われております。この辺の移行をどのように進めていくかということがまず課題だと思います。3つ目としては、障害福祉サービスとの連携といいますか、つなぎ、このあたりが現状なかなかうまくいっていないという課題があるということを我々も把握しているところでございます。そういうことで、まず受け皿づくりにつきまして、グループホームは、これまで平成21年度からの5年間で全体としては83カ所、精神障害者を対象とするのが65カ所、定員ベースでいきますとここ5年間で360人の精神障害者などを対象とするグループホームを整備しております。グループホームの入所率を見ますと、78%ぐらいです。そういう意味では、もう少しそこのつなぎの部分をしっかり取り組む必要があるのかと思っております。あとは、受け皿をしっかりと地域に移行させるために県民の意識、住民の意識などといった部分が根底に進める上での一番の大きな背景といいますか、そこをしっかりさせないとなかなか難しいということで、これはまさに昨年4月から施行しております「沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例」そのものをいかに定着させるかということが大きな課題でありますので、そのあたりは県としてはしっかりと周知を含めて取り組んでいきたいと思っております。あと、福祉サービスへのつなぎの部分は、平成27年度から3つの新規事業を立ち上げておりますので、そこの部分を活用しながら取り組んでいきたいと思っております。そういうことをもろもろ可能な施策を何とか活用しながら、地域の移行へ進めていきたいということを考えております。

○西銘純恵委員 長期入院の方はさておいて、そうではない、すぐ地域に移行できるような皆さんについて、360人はグループホームにいて、まだ78%の入居率だとおっしゃったのですが、住むところ、そして具体的にそのホームを選ぶ権利というのは障害者個人にあるわけです。ここにあるのでそこに住みなさいというわけにはいかないと思いますし、それであいているということもあるかもしれません。そういう意味では、入院されている方が何名そこに予定として行くことになるのか。そうではない、家庭にも行けない方が民間のアパートに住むとしたら、何名の民間アパートの受け入れ先を確保しないといけないのか。そして、民間アパートに入居するときには保証人問題がありますよね。そういう条件整備がきちんとできて初めて移れるわけです。身内、家族ができないということがそういう問題ですから。これも県として条件整備をするという立場に立たないと、地域のアパートでひとり暮らしをするということはできないと思います。そこら辺の数的なことは、意向調査も含めて固まっているのでしょうか。

○山城貴子障害福祉課長 平成25年度に県で沖縄県精神障害者地域移行等希望調査を実施しまして、平成25年6月30日時点で精神病床に1年以上入院している患者数3102名中、主治医において510名の方が地域のサービス等を利用すれば退院可能と見込まれるということを伺いましたので、その510名を対象とした意向調査を行いました。ただ、回答がありましたのは291名の方からの回答でございました。そのうち161名、55.3%の方が地域で生活してみたいと、それから71名、24.4%の方が地域には戻りたくないと。51名中、7.5%の人がわからないという回答がございまして、県としましては、グループホームへの住居の確保や住宅に関する自立支援協議会のワーキングを立ち上げておりますので、そういったところで関係者と協議しながら住居の確保というものについて検討してまいりたいと考えております。

○西銘純恵委員 主治医に聞かれて数字を510名と出したとありますが、1年以上入院されている3000名の皆さん全員には聞いてはいないのでよね。ですから、本人がどう思っているかということをまだ聞いていないということも前提にしながら、それでも161名が地域で生活をしたいと。そして、生活できるか不安に感じていてどうしようということが、71名という数字に出てきていると思います。外に出てやれるという自信がついたら、そういうことは出てこないと思いますので、地域移行に関して、ただぽんと外に出すということではなくて、中間的に、外出をしてどうするということが実際の入院生活の中でなされているのかどうか、そこら辺の支援についてもどうなのかということをとても感じております。
 先ほど、自立支援協議会をつくられたということでしたが、高齢者が保証人を探せなくて、県が保証会社のような公的なものをきちんとつくって保証できないと民間アパートに入居ができませんということで立ち上げることになったと思っています。そして、この皆さんがそういう自立支援協議会において、きちんと確保されて入居できますということになれば、民間アパート等に住むことができるようになるわけです。ですが、民間がアパートを貸すということですから、何らかのリスクといいますか、家賃が取れる、取れないという問題をどうするのかといったことを障害者支援の部分でもやらないと、そこでは恐らく障害者の皆さんを受け入れできませんということになりかねないと思います。そこで、平成27年度に地域移行支援事業を立ち上げたとおっしゃいますが、やはり地域移行は、今言った住まいの問題ももちろんありますし、そこでまた就労の問題が出てくるわけです。住んでいるからそれで地域で生活をしているわけではないのです。やはり、本人の状態に合う労働を行って対価を得るということが社会参加の自信をつけていくことだと思います。今、毎日のように病院から退院をさせてくれという30代の青年相談者を持っておりまして、この間支援事業を行っている方にきょうすぐにでもということで話をつけたのですが、本人は入院したくないと。しかし、家族は病気で、この子がいたら大変だと、本人の病気も厳しいということで入院させているのです。そして、入院をさせたけれども本人の意思は社会に出たい、アパートに移りたい。こういう声は身近に幾つもあります。少なくとも皆さんは地域移行・地域定着を推進するときちんとうたっております。では、誰とそれをやっていくのか、医療関係者だけではだめだと思います。移行支援はいろいろと複雑なものがありますので、肝心の当事者の皆さんを必ず参加させていく組織にしないと地域に移行するときの課題が見えづらいと思います。処理方針の最後の部分で、推進に当たって医療関係者や相談支援事業所等と連携してということになっておりますが、当事者団体は幾つもの団体があると思います。例えば、北部地域の団体と那覇地域の団体で違う課題を持っているなどいろいろあると思います。ですから、当事者をきちんと入れて、本当に皆さんの願いに沿った人権が保障されるという観点で、精神福祉の施策を進めていただきたいと思います。そして、地域移行支援事業についても予算が少ないと思います。そういう支援活動をやっている皆さんはある意味ではボランティアみたいにやっているのではないですか。予算をもっと思い切ってふやす必要があると思いますが、それについてはどうでしょうか。地域移行支援事業を立ち上げたということですが、今、幾つも事業所があるとおっしゃいましたよね。予算確保についてもっとふやしていくという立場に立てませんか。

○山城貴子障害福祉課長 平成27年度の予算につきましては、実は、今、計上している額の2倍以上を要求していたのですが、いろいろ財政側との調整もございまして、今の額に落ちついております。やはり、まず平成27年度に実績を出して、平成28年度に向けて予算の増額という形で事業の拡充を図っていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 陳情者の皆さんも積極的にそういう施策が前進するために頑張っていると思いますので、ぜひ相談をしながら、予算で想定した以上に実績が上げられるように頑張っていただきたいと思います。
 次に、41ページ、陳情平成26年第82号、少年非行の関連でお尋ねします。1つは、40ページの処理方針からいきたいのですが、「非行集団の解体や立ち直り支援等を集中的、重点的に展開するスクールエリア対策を実施」しているとありますが、具体的な手だてについてお尋ねしたいと思います。

○大城博青少年・子ども家庭課長 スクールエリア対策ですが、非行少年を生まない社会づくりを実現するために、中学校や同校区小学校を含めたエリアに対して、教育庁と沖縄県警察が連携をして児童生徒の規範意識の向上、保護者の監護能力の向上、補導活動による非行集団の解体、家庭・地域と連携した立ち直り支援といった取り組みを集中的に取り組んでいる事業でございます。

○西銘純恵委員 沖縄県内で非行集団がどれくらいあるかわかりますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 県内で不良集団がどのくらいの数があるのかということは手元に把握はしていないのですが、スクールエリア対策の対象となる学校といいますのは、対策が必要だという状況にある学校が、警察に要請をして取り組みを実施するということになっておりまして、平成26年度のスクールエリアの指定校が県内で30校あると聞いております。

○西銘純恵委員 そこについては、その地域の学校関係者やOB含めて警察がということだと思いますが、具体的にどういう取り組みをやっていますか。例えば、成人式のときに校区で集まって飲酒をしたり、騒いだりということは1つの集団だと思いますので、そこら辺で恐らく30校ぐらいあるとおっしゃったと思いますが、そういう対処的なものではどうしようもないと思っています。何かのときに出てパトロールをするとか、会場に入らないでくださいと言うだけの問題ではないものですから、解体に向けてどのようにしていけばいいのかということで、例えば、リーダー格の子に何らかの教育や仕事をしていなければ職を、などといった支援も含めてやっているのかどうか。私は、警察とこれだけでは足りないのではないかと思っておりまして、そこをもっと体制的に厚くしてやっていく必要があるのではないかと思っていますが、どうですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 スクールエリア対策の中で取り組まれている内容というものは非常に多岐にわたっておりますけれども、基本的な活動ということで警察からお伺いしていますのは、例えば、非行防止教室を開催して規範意識の向上を図る、非行集団の解体や影響力を排除するために補導活動を強化する、非行少年の立ち直りを支援するために職場就労体験やボランティアを活用した学習支援を行う。そして、保護者に対しては、カウンセリング活動を行う、あと、地域のボランティアを支援するような取り組みも行っていると聞いております。

○西銘純恵委員 個別に質問事項があって、保護者に対すると今おっしゃったので、母子世帯や困難家庭ではそういう子供たちの状況を見れないということがありまして、親子関係も子供自身は親の愛情を得たいと思いますが、多忙でダブルワークや3つの仕事をやって子供にかかわることができないなど、そういう状況が非行につながる環境になっているということもずっと指摘されていますよね。ですからそういう意味では、家族関係調整等の取り組みが実施されているということになっておりますが、実際は親子が親子としてかかわれるような暮らしそのものもきちんと支援するということが大事だと思います。ひとり親に対する事業というのは、新年度たくさんやって芽出しをされたということはあるのですが、暮らしをどうするのかというところで、そこに対してどうお考えですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 青少年・子ども家庭課では、ひとり親家庭の支援を実施しておりまして、その中で、例えば母子生活支援施設の運営費に対する支援、それから母子生活支援施設における支援と類似の生活支援を行う母子家庭生活支援モデル事業などを実施しております。また、次年度からひとり親家庭で、認可外保育施設を利用しているお子さんたちの利用料の負担軽減を図ることやひとり親家庭の母親がきちんとした資格を持って、安定した仕事をしていけるような支援も充実していきたいと考えております。ひとり親家庭は特にそうなのですが、子供の貧困状態に起因して、家庭が不安定になったり、お子さんに学力が身につかないとか、非行に走ってしまうという問題もあると思いますので、次年度以降、子供の貧困対策に関する総合的な政策を計画で取りまとめて、全庁体制で取り組みを強化していきたいと考えております。

○西銘純恵委員 県が行っている母子家庭生活支援モデル事業の内容はとてもいいと思うのですが、取り組んでいる事業内容と母子生活支援施設そのものが―県内では那覇市と沖縄市、浦添市、沖縄県立うるま婦人寮だけでは少ないのではないかということを言ってきました。この間、県と同じように支援事業を行っている市があるということを聞いたのですが、施設がなくてもそういう支援事業を行うところが県内の市町村にもふえていくことが重要だと思っておりまして、そこも説明をお願いできますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 母子家庭生活支援モデル事業につきましては、母子家庭の生活の安定と子供の健全育成を図るということで、支援が必要な母子家庭に対して民間アパートの1室を原則1年間無料で提供しまして、生活、子育て、就労等の生活全般にわたる支援を行っている事業でございます。平成24年度から沖縄振興特別推進交付金を活用して実施しております。県としましても、市も県と同様に母子保護の実施主体ということで位置づけられておりますので、母子生活支援施設を設置していない市においては、地域の支援ニーズ等を勘案して、ぜひ母子生活支援施設の設置または県と類似の事業の実施を検討してもらいたいと考えておりまして、随時意見交換を行っているところでございます。平成25年10月から、うるま市が県と同様の事業を実施しております。まだ実施には至っておりませんけれども、同事業に関心を示していただいている市もありますので、引き続き意見交換を行っていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 例えば、うるま市が事業を始めたとありましたが、何世帯ということになるのか。あと11市のうちでまだやっていないところ―豊見城市や糸満市があるのでしょうか。いつまでにはそういうものを立ち上げて、施設建設についても進めていくのかということは、今の少年非行や母子の暮らしの問題、ひいては教育力が高まるかどうか、さまざまなものがこの1つの取り組みで一気に改善に向かっていくと思います。ですので、ぜひ母子家庭支援については急速に市町村に広げていただきたいということと、夜間保育所もまだ弱いです。母子世帯は夜間の仕事でしか働く場がないということが現状で、そこもまだ少しおくれているのではないかと思いますので、これも前進させていただきたいと思います。
 先ほど精神障害者のところで言い忘れたのですが、個別ということもあるかもしれませんが、やはり精神障害の皆さんの生活支援事業というやり方で、今の母子家庭生活支援モデル事業と同じような観点で取り組むこともある意味大きく地域生活が前進する一つのステップになるのではということも感じております。一応提案をして終わりたいのですが、答弁がありましたらお願いします。

○金城武子ども生活福祉部長 今の精神障害者の地域移行の一つ、母子家庭のモデル事業と類似のお話がありましたので、その辺をどういう形で可能性があるのかについてしっかりと研究をしていきたいと思っております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 嶺井光委員。

○嶺井光委員 9ページ、陳情平成24年第104号、放課後児童クラブについて、少し幅が広がっていくかもしれませんが、子ども・子育て支援新制度との関連でお願いします。学童保育の施設数や規模と学童に入りたいと希望する子供たちの数とのバランスが間に合っているのか、施設が足りないという状況なのか、その状況は把握していますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 放課後児童クラブの数ですが、平成26年5月1日現在の厚労省調査のデータでございますが、342クラブとなっております。また、間に合っているのかという御趣旨の質疑については、申し込んだけれども入れなかった学童クラブの待機児童数という観点でお答えいたしますが、平成25年5月の調査で284名の学童クラブの待機児童が生じているという状況にございます。

○嶺井光委員 新制度へ移行することによって、5歳児は学童クラブの対象外になりますよね。ということで、平成25年度に284名だった待機児童の解消にもつながるのか、その辺はどう見ていますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 平成27年度からの子ども・子育て支援新制度においては、放課後児童健全育成事業の対象がこれまでおおむね10歳までの小学生とされていたところですが、小学生まで、つまり小学6年生までに対象が拡大されます。また、あわせて委員がおっしゃいましたように、5歳児の受け入れは困難な状況になるということもございます。放課後児童クラブ自体は、これからもっともっとニーズはあるというところでございまして、県としましては、運営費の補助等を通して設置の促進を働きかけていきたいと考えております。

○嶺井光委員 その割に、今度の予算で主要事業の項目の放課後児童クラブの支援事業の予算はかなり減っています。去年は2億5200万円余りでしたが、ことしは1億8400万円余りとなっております。この主な経費が公的施設活用への支援だと思いますが、これが済んで減ったということなのか、予算減額の原因は何なのですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 幾つかのお話がございます。まず、放課後児童クラブ支援事業という公的施設活用促進事業がございまして、これにつきましての減額があったのですが、これは市町村の施設整備数の要望が15カ所から10カ所に減ったということでの減がございます。また一番大きな減は、これまで運営費の補助でした放課後児童健全育成事業が子ども・子育て支援新制度におきましては、地域の子ども・子育て支援事業ということで、事業自体が別の事業に移行をしているところでございます。あわせて、この事業は国3分の1、県3分の1、市町村3分の1での事業となっておりまして、県の予算として3分の2―国分も含めた予算額を計上していたところでございますが、次年度以降は国の持ち分につきましては、直接市町村へ補助がいくことになりまして、県の予算での計上はなくなるという部分がございます。それによって、トータルとして減額になっておりますが、運営費自体は昨年より増加をしているという状況にございます。

○嶺井光委員 人口減対策を大きなテーマとして、地方創生を国は打ち出していますよね。そういう意味では、こういう子育て支援の部分を皆さんの立場からしっかり取り組んでほしいのですが、やはり子供を安心して産んで育てられるような若者たちへの支援もぜひ充実してもらいたいと思います。この放課後児童クラブはいろいろな形態がありますよね。その中で、各市町村にはないようですが児童館のような施設の整備促進といいますか、今後の展開については何か施策がありますか。

○名渡山晶子子育て支援課長 児童館の設置につきましては、国と市町村での負担による国庫補助事業が現在ございまして、こちらを利用した施設整備が行われているところでございます。また、次年度からはなくなってしまうのですが、これまでもう一つ別の安心子ども基金事業におきまして、子育て拠点の整備ということで、例えば、子供たちの居場所づくり事業といった形での整備、補助があったところでございまして、これを利用して各市町村で施設を整備等していた実績もございます。
 今後ですが、児童館につきましては、先ほど申し上げました国庫補助事業を活用した整備を働きかけていきたいと考えているということと、もう一つはいつも文教厚生委員会で御提言いただいておりますような公民館や各福祉センター等、地域の資源を活用したり、地域の人材を活用して児童館のかわり的な子供たちの居場所として御活用いただくことも考えられるのかと思っているところでして、市町村それぞれ地域の実情があると思いますので、それを踏まえた計画を立てていかれることと存じます。

○嶺井光委員 児童館ですと、市町村の意向もかなり影響してきます。ムラヤーの話、公民館の話が出ましたが、実はこのことを私は言いたいのです。予算特別委員会でも少しさわりを言ったのですが、結局、子育て支援を地域社会全体で行って、各字・集落の公民館などの地域コミュニティーをうまく活用してやるという形態がふえていってほしいとずっと思っておりまして、これは県がどのようにいろいろな施策として展開していくのか、教育委員会との連携も必要になってくると思います。それで前の予算特別委員会では教育委員会の皆さんもいましたのでいい場だと思ってお話ししました。こういうものを足がかりにして、皆さんで議論をして形づくりができて、県から広まっていけばいいなという思いを持っておりますが、どうですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 いつも委員の皆さまからそのような御意見を頂戴しておりまして、段々そういうものもいいかなということではないのですが、ただ、地域の資源をいろいろ活用しながら、地域の皆様に見守られて子供が育っていくということは非常に意義のあることだと思っているところでございます。

○嶺井光委員 例えば、地域、集落、あるいは公民館やムラヤーなどを使用しようとしたときの財政支援といいますか、指導員を置いたりするとしたら、こういうところの援助はできるのですか。

○名渡山晶子子育て支援課長 例えば、放課後児童クラブを公民館でやるということで補助基準を満たせば、放課後児童健全育成事業という補助金が交付できますし、実際に公民館を活用した放課後児童クラブに補助を出していることもございます。例えば、地域型保育事業でそういう地域の施設を利用してやる場合は、そういう保育の事業として活用もできると思いますし、既存の補助事業の中では活用の可能性はあるのかと。今こちらで見ているものでは、この2つを例にして説明させていただきました。

○嶺井光委員 今、お話があったのは、地域にある学童クラブ―ある意味組織化したものが場所を使って運営するというようなイメージだと思っています。それもいいかもしれませんが、お母さん方がムラヤーなどに集まって、ある意味ボランティア的なものでやると。そういう中にも専門的な指導員を置くといった形態などいろいろな形態が出てくると思います。基準に合えばというお話でしたので、この基準を後で確かめたいのですが、私のイメージは、自然の地域の中でボランティアがいたり、地域のみんながかかわってやるというイメージです。ただ、安全面等を考えますといいかげんな形ではよくないとは思いますので、うまく形づけて、限りなく地域の皆さんの思いの中で子供が育っていくという形にしていければと思っておりますので、きょうはこの辺で終わりますが、私の思いも酌み取って頑張ってください。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 33ページの陳情平成26年第62号、38ページの陳情平成26年第76号の遺骨収集について。皆さんとしても迅速に進めていきたいという処理方針になっているのですが、もう約九、十カ月ぐらいになります。その後どのように進んでいるのかということをお伺いします。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 先ほども答弁しましたが、遺骨収集につきましては、現在、公益財団法人沖縄県平和祈念財団の中に遺骨情報収集センターを設置しまして、糸満市、南城市、豊見城市、南風原町のそれぞれの地域において、国が実施できるような大規模な埋没ごうの調査を実施しております。それとあわせて、その中で特に国が対応できる部分については国へ情報提供を行っているということが実態です。

○又吉清義委員 今の説明からしますと、その後余り進展はないということで理解していいですか。豊見城市においては、地権者とのやりとりの中で、それがクリアできないと前進できないということがあったと思いますが、その辺もどのように進んだのかということをお伺いします。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 陳情第62号に関しての限定なのですが、陳情者の当初の確認等によりますと、戦没者遺骨ではなかったかということの情報で具志堅さんが陳情を出しておりますが、その後、豊見城市ないし関係者等の確認と戦没者遺骨ということを再確認したほうがいいということで、今はその確認をしているという実態でございます。全体的な戦没者遺骨収集につきましては、ボランティアを中心としてやって、県ないし先ほどお話ししました遺骨情報収集センターないしは遺族連合会が毎年2月にボランティア等を募りまして、約100名ほどで年1回の大規模な遺骨収集をやっておりますが、やはり戦後70年を経ているということもありまして、地表面等非常に浅いところでの遺骨収集はほとんど難しい状況となっております。先ほど答弁しましたように、今、国が遺骨収集の新法を国会で議論しておりますので、向こう10年間、外国、硫黄島が中心ではありますが、沖縄県もその対象になっておりますので、その中で加速化が図られればと考えております。

○又吉清義委員 陳情第62号に関しては明らかにこういうことがあるということがわかっておりますし、明らかになっているのでしたらぜひみたまを早目に返してあげるということで、迅速に進めてもらいたいということを改めて要望しておきます。去年の6月ですから、次の定例会で約1年となります。皆さんも大変かと思いますが、その点はぜひ迅速にしていただきたいということを切にお願いします。
 あと1点、多くの委員からあります陳情平成26年第103号の精神障害施策に関する陳情について。「精神病」と「ハンセン病」を語る集いin沖縄実行委員会の皆さんから「精神科病棟転換型居住系施設を進めないこと」とありますが、これについてはお互いどういったものであるという話し合いやディスカッション等はありましたか。今回の陳情で初めてこういうことが出たということで理解していいのか、それとも、今まで国がこういうことを進める上で、実際患者や家族の皆さんからこれはこうあるべきではないかといった話し合いなどもありましたか。

○山城貴子障害福祉課長 病院の敷地内グループホームにつきましては先ほども少し答弁させていただきましたが、国から概要が11月ごろ伝わってきまして、それに向けた省令改正が1月中旬に交付され、平成27年度4月から施行ということになります。そういったことで、やはり最後の省令の内容まで見ないとどういうものになるのかということもありましたので、関係者との意見交換はこれからということになります。

○又吉清義委員 多くの方が質疑をして余りたくさんはないのですが、私たち文教厚生委員会は海外視察でイタリアへ行って、精神病院がこんなに開放的になるのかと驚いたのは事実でございます。また、この中でも入所している方々が地域に戻ってそういうことをやりたいという意見があるということは、全員がそこに入るのではなくて、やはりどうあるべきかと。せめて法的なもの、患者さんの気持ち、家族の気持ち、そういうものも育んだ運営のあり方といいますか、活動の仕方は最低限必要かと切に思います。県としても、国がつくるからこれでということではなくて、そこはぜひ大いにディスカッションをしてどうあるべきかという場は必要かと思いますが、いかがですか。

○山城貴子障害福祉課長 やはり、入院している精神障害者の皆さん、それから御家族、医療関係者、障害福祉のサービスに携わっている方々などいろいろな方々と多方面から意見交換をしていきたいと考えております。

○又吉清義委員 なぜそういう言い方をするのかと言いますと、自分が自治会長をしていたときに女の子3名なのですが―若い女性というのはひとり歩きをしたらどうしても悪いものに引っかかってしまいます。そして、家族では面倒を見ることができないと。3人のうち2人は正直言ってある病院に自治会長名で代理で入れたのですが、もちろん治る人と治らない人がいます。ただ、陳情にもありますように大方非常に気になることは、精神疾患を持っている方が病院に一旦入院するとなかなか出ることができないと。これがあるべき姿なのかということを非常に肌で感じているということと、そこに入院することによって、どうしても皆さん体重がふえてしまいます。今、1人の男性を保護しておりますが、この方も1年間で体重が15キログラムふえております。そして、薬も入るたびに強くなっています。ですから、こちらの患者が訴えている入院のあり方もこれでいいのかということも的を射ていると思っております。ですから、その場合に病院に入院させることが先なのか、保護者がいれば自立支援もできるということであれば、家族が引き取るといったことも大事なことかと思います。その辺はやはり県の皆さんが音頭をとって、精神疾患を持っている方々をいかに治すかということもやるべきだと思いますし、現場をじかに見てどうあるべきかということも大事なことかと思いますが、いかがですか。

○金城武子ども生活福祉部長 確かに、現場でしっかり見た上でそういう地域移行を進める必要があると思いまして、ことし1月に2カ所の病院を見てきました。見ていて、閉鎖的な病棟の部分を見たときにそういうものなのかと非常に考えさせられる部分がありましたので、現場をしっかり見て、そして関係者といいますか、当事者の意見も聞いた上で、どうしたらうまくいくのかということを考えていきたいと思います。やはり、地域移行をしても、受け皿としての体制が整っていないとまた再入院してしまうという事例が多いという話もありましたので、その部分の体制づくり、地域の体制づくりをしっかりやっていくことが我々に求められていることだと感じているところであります。

○又吉清義委員 こういった意見も何かのヒントになるかと思いますので、ぜひその辺は頑張っていただきたいと思います。そして、先ほど障害福祉課長からありましたが、支援のための活動事業ということで予算要求をして今年度800万円余り計上したということをお聞きしたのですが、やはりそういった精神疾患を持っている方、まだ保護する方―身内の方がいる間はいいのですが、その後ずっと入院などを繰り返して、保護者がいなくなったときには、最終的に生活保護という形になるのではないかと思いますが、そうなった場合、予算はかなりかえってかかるのではないかと思います。ですから、そういった支援事業の予算をもう少しふやしていただいて、いかにこの中から1人でも、2人でも自立をさせるかという視点のもとに、予算獲得を頑張っていただきたいと思います。沖縄県全体を見たときに、今年度の活動事業費800万円は、とてもではないですが微々たるものだと思います。やはり、1人でも、2人でも自立させることによって生活保護受給者が減るという考えを持ってしっかりと取り組んでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○金城武子ども生活福祉部長 精神障害者の地域移行は非常に大きな課題でございますし、これはある意味県独自の事業であります。課題を踏まえてそういう事業の構築をしておりますので、それをさらに効果的、あるいは我々がやろうとしていることに効果があるのか、ないのかということも含めて検討をした上で拡充に向けて、そして効果的な施策に向けて取り組んでいきたいと思っております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 32ページ、陳情平成26年第53号、幼稚園についてだけお聞きしたいと思います。処理方針に保幼小連携の推進をしていくとありますが、具体的に今どういう方向でどう動いているのですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 子ども・子育て支援計画につきましては、教育庁、子ども生活福祉部、私立幼稚園を所管している総務部などと連携をしていろいろ検討を進めてきました。保幼小の連携につきましては、沖縄は小学校に公立幼稚園が併設、隣接していることが多いということで、そういう特性を活用し、公立幼稚園を結節点としまして、保育所、認定こども園も含めて小学校との連携していこうと。そのことによって、幼児期の教育の充実を図るとともに、円滑な小学校教育への接続を図っていこうということを今計画の中に盛り込もうと考えております。

○比嘉京子委員 方向性としては、これまで積み上げてきた議論に基づいていて評価できると思います。小学校附属の幼稚園ですが、そのあり方を今後どのように変えていく必要があるとお考えですか。もう少し具体的に言いますと、今、小学校附属の幼稚園が全体の幼稚園の8割を占めています。この間も予算でも議論になっていると思いますが、幼稚園というのは―国の考え方もそうですが、3歳、4歳、5歳が対象となっておりまして、沖縄県ではせいぜい4歳、5歳が対象ということが今の状況にあると思います。今後、小学校附属の幼稚園をどう利用していくのか、どう変えていくのか、どう活用するのか。ここら辺を中心に答弁いただけますか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 公立幼稚園のあり方につきましては、教育庁で所管をしておりますので、子ども・子育て会議における議論でどういった意見があったのかという範囲でお答えします。やはり、幼児教育というものが将来にわたる人格形成の基礎を培う非常に重要な教育であるという意見が多く出ました。子供の発達や学びの連続性を図るためには、3歳、4歳、5歳の間に幼児教育を受けられる環境を整えるべきだということで、公立幼稚園につきましては3年保育、それから保育所についても5歳児保育の拡充に向けて取り組むべきだという意見が出ましたので、そういう内容を計画に盛り込む予定にしております。

○比嘉京子委員 今、聞き間違いでなければ、保育園においても5歳児の拡充をしたいというお考えですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 保育を必要とするお子さんについては、5歳児であっても希望すれば保育所に入れる環境を整えるべきだと考えておりまして、公立幼稚園における3年保育、それから保育所においても5歳児を受け入れられる環境を整えようという内容を計画に盛り込む予定としております。

○比嘉京子委員 保育の待機児童解消の問題からしましても、今の公立幼稚園のあり方において、皆さん側からこういう受け皿になってほしいという要望等もあると思います。これはもちろん教育委員会にも聞くのですが、今のお話ですと、今の位置づけの議論の中において皆さんの中では、公立幼稚園は保育に欠けない子供たちを対象としていて、あとは保育園で5歳児までを見るというすみ分けだと、そういう理解でよろしいですか。

○大城博青少年・子ども家庭課長 保育を必要とするお子さんが5歳児であっても保育所で受け入れられる環境が整えられるべきだと思いますが、保護者の意向によって、5歳児であっても幼稚園で幼児教育を受けさせたいという方もいらっしゃると思いますので、その辺は地域のニーズ、市町村のニーズを踏まえてきちんと提供体制の確保が図られるものと考えております。

○比嘉京子委員 次に、40ページ、陳情平成26年第82号、少年非行に関してですが、1つだけお聞きしたいと思います。最近、川崎での少年殺人事件があったかと思います。皆さんがおわかりかどうかわかりませんが、報道を見ておりますと、例えば生命の危機や精神的にも肉体的にも大きな虐待等でありましたり、行方不明と言ったら変ですが、学校に行っていない、また所在がわからないなどといった子供がお昼のニュースで全国に400名いるという報道がありました。沖縄県としては、そういう子供たちの把握は皆さんの部署でわかりますか。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、青少年・子ども家庭課長から、文部科学省が実施した調査で具体的な内容は把握していないとの説明があり、比嘉委員から未就学児童についても把握していないのかとの確認があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 大城博青少年・子ども家庭課長。

○大城博青少年・子ども家庭課長 昨年、就学前の児童も含めて居所が確認できない児童に関する調査を市町村に協力していただいて―これは、厚生労働省が全国にやりまして、沖縄県も何回かに分けて調査を行い、居所が確認できない子供については、繰り返し自宅訪問をして本人と会って安否を確認するといった取り組みを行い、最終的には、沖縄県で居所が不明だった子供はゼロとなっております。

○比嘉京子委員 最後に、多くの委員がお聞きしている陳情平成26年第103号について。やはり、私たちもイタリアへ行ったこともありまして、非常にみんなで関心を持ってこの陳情に接していると思います。部屋に閉じ込めることや拘束といったことではない、精神病院ではなく総合病院の中における精神科、または精神保健センターにもっと開放して、地域移行の実績を上げている場所を見たということも含めて、イタリアの場合は法律が最初にできて、その当時は非常にあつれきも民間であった中で40年以上積み重ねて今日があるというお話を伺いました。ですから今、突然外へ行ってどうなるのだという不安を皆さんが感じていたということがかつてのイタリアでもあったということです。きょう申し上げたいことは、ある投稿の中に「自由こそ治療だ」という文言がありました。今、本当に病院の中で薬漬けになって、壁だけを見る。これでは正常な人でも病気になるのではないかというぐらいの状況が現実としてあるようです。そういうことを国の制度を全く無視してではないけれども、国の制度も利用しながらも、沖縄としてどうあるべきかというところにまず立つということが大事だと思いますが、部長のそれに対する見解をお聞きしたいです。

○金城武子ども生活福祉部長 まず、地域移行が定着していくためには、私自身も含めてだと思いますが、障害者に対する偏見をいかになくすかということだと思います。意識していないところで偏見を持っているところがもしかしたらあるかもしれないということで、子ども生活福祉部で昨年施行しました条例の定着を図る理念はまさにそこにあると思います。条例をしっかり定着させて取り組んでいきたいと思います。そして、具体的には地域移行の受け皿をどのようにつくっていくのかということ、そしてそこのつなぎの部分で弱いという課題が見えてきておりますので、病院側からいかに福祉の作業所や事業所などにつなげていくのかという部分も十分ではないという課題も見えてきておりますので、そのあたりもしっかりやっていきたいと思います。根本はそこでしっかりと条例の理念を県民に周知を図りながら、具体的な部分を、受け皿としてのグループホームも含めてふやしていくということを地道にやっていくといいますか、それが我々に求められているのかなと思っております。

○比嘉京子委員 今おっしゃることはもっともなことで方向性としていいと思いますが、障害者の条例をつくるときもそうでしたが、そのときにいかに当事者から意見を聴取するかということが大きな政策をつくる上での基本中の基本だと思います。それが先ほどから伺っていても弱いのではないかと思います。障害者の方からの意見というのは、かなり我々も御一緒してお話をする場所をつくっていただきました。今回のことに関しても、まずは当事者とどれだけ皆さんが意見交換を行って、我々が知り得ない情報や思い、現実的な課題といった問題を聞き取っていくという作業が1番目に必要だと思いますが、いかがですか。

○金城武子ども生活福祉部長 当事者の意見を聞くということは、非常に重要なことだと思っておりますので、その辺も含めてしっかりと意見をお伺いしていきたいと考えております。

○比嘉京子委員 意見を聞くと同時に、それをどう政策立案して実現するのかということだと思いますが、聞き間違いでなければ1カ月に治療費が500万円かかっていると精神障害者の経験者の方がおっしゃっていました。それを考えますと、今予算に800万円組んだわけですよね。予算のことから考えましても、病気を治していくことが非常に重要なことではないかと思います。ですから、いかに病気を克服して病院に押し込めない治療のあり方が、すごく大事だと思います。ですから、まず意見を聞く、そしていかに病院から社会復帰に向けての道筋を我々がつくっていくかということに尽きるのではないかと皆さんとの質疑を伺って感じております。最後に、それに向かって決意を伺いたいと思います。

○金城武子ども生活福祉部長 地域移行は本当に大きな課題でございますが、やはり先ほど申し上げましたとおり、当事者の御意見をしっかりと受けとめて、県として取り得るいろいろな移行に向けた課題解決を行って、体制整備をしっかりとつくっていきたいと思っております。

○比嘉京子委員 南風原にあります沖縄県立総合精神保健福祉センターで鬱デイケアの方々と懇親をしたことがあります。本当にずっと自殺だけを考えていたという方々がどのようにして社会復帰をしたか、ということを仲本院長も含めてお話があり、薬漬け、抗うつ剤だけでは治りませんと、その行動パターンにみんなが気づいていくことがとても大事なのだというお話をされていました。ですから、このように投薬だけではいかないということを踏まえて、我々もみんな多少なりとも病だろうと思います。そういうことを考えますと、今置かれている部の体制も含めて、まず皆さんから意識を変えるということが一番大事ではないかと視察に行って思いました。ですので、ぜひとも皆さんの中で議論をして、当事者の意見を聞いて、政策立案をしていただきたいと思っております。意見を言って終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新田宜明委員。

○新田宜明委員 先ほど、糸洲委員からもお話がありました精神障害者のシンポジウムの後援を断られたという件についてですが、ちょうど3月7日に豊見城市の社会福祉センターで家族会の皆さん向けの講演会があり、そこで患者の皆さんの意見発表や以前に参考人招致をしました高橋さんという方のお話も伺いました。彼らは既に2年前にイタリアへ調査に行って、精神医療についての考え方をぜひ啓発しようということであちこちでこういう活動をしています。そういう団体もいらっしゃるので、積極的に県もそういう皆さん方の意見なり、交流をされたほうがいいのではないかと思っております。
 私がこれから少しだけ質疑したいことは、30ページ、陳情平成26年第46号、新援護法適用の問題について。これは意見書の採択を要請しておりますので、できましたら委員長のほうでできるだけ早目に処理をしていただければと思っております。そこで、県の当局の皆さんにお願いがあるのですが、各市町村史の戦争編で、人的・物的な被害調査をやっているところが結構あります。やっていないところについては、沖縄振興一括交付金のソフト事業を使ってどうにか沖縄戦における人的・物的被害の全容を掌握するような調査事業を検討できないかと思っているのですが、いかがですか。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 形式的な答弁となって申しわけないのですが、委員御承知のように、新援護法の部分に関しましては、超党派の議員連盟の中において、全国的な空襲被害と沖縄県の10・10空襲以降の特別措置法の中においても議員立法は議論されておりますが、やはり一義的に国が実施主体となって、対象者の範囲も含めて対応すべきということが、今の県の立場かと思っております。

○新田宜明委員 私が聞いていることは、そういうことではありません。

○伊川秀樹平和援護・男女参画課長 確かに、昨年度の6月議会あたりにそういう類いの質問があって、前副知事等が答弁をしております。大分事務量等も含めてかなり膨大な部分がありますけれども、唯一地上戦があったという沖縄県の特殊事情ということで、沖縄振興一括交付金の対象となるかどうかということについては、国との調整等も必要ですので、今のところでは何とも言えないのですが、調査をするにしましてもかなりの量等がございますので、今の段階では難しいとは思っております。

○新田宜明委員 ぜひ、この辺は優秀な県の職員ですので、知恵を絞って―唯一地上戦が起こったのは沖縄だけですから、沖縄振興一括交付金の対象外にならないと思います。そういう意味では、もう少しきちんとした理論構成、理屈立てをして、ぜひやってほしいと思います。これは、非常に大事な事業だと思います。少なくとも市町村史において戦争編でまとめた部分だけでもまずは県で一括で集約して、一つにコンパクトにまとめてほしいと思います。そして人的な問題ではなくて、物的な被害状況についても、ぜひこれは必要だと思っております。なぜかと言いますと、陳情にもありますようにヨーロッパの法体系と全く違います。ヨーロッパは内外人関係なく、その国で被害に遭った戦没者に対して全部補償しております。このように戦争をみずから引き起こしておいて何の補償もないところは、日本だけですよ。こんなやり方はいけないと思います。そういうことで、一つの検討課題として提案をして終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、子ども生活福祉部関係の陳情等に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席) 

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 首里高校内中城御殿跡視察調査日程についてを議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思います。
 休憩中に御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、視察調査日程案について事務局から説明を行い、協議の結果、案のとおり実施することで意見の一致を見た。) 

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 視察調査日程につきましては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、議長に対し委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次回は、3月23日 月曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  呉 屋   宏