委員会記録・調査報告等

1つ前に戻る



 
文教厚生委員会記録
 
令和3年 第 8定例会

2
 



開会の日時

年月日令和3年10月1日 曜日
開会午前 10 時 3
散会午後 5 時 21

場所


第4委員会室


議題


1 乙第13号議案 損害賠償の額の決定について
2 請願第1号、陳情令和2年第24号、同第54号の3、同第56号、同第63号、同第66号、同第100号、同第109号、同第122号、同第149号、同第160号、同第164号、同第173号、同第183号、同第188号の3、同第196号、同第214号、同第215号、陳情第12号、第15号、第22号、第28号、第37号、第41号、第42号、第63号、第64号、第72号、第74号から第76号まで、第80号から第82号まで、第84号の3、第98号、第104号、第105号、第119号、第151号、第157号、第158号、第162号、第172号、第174号の3、第186号、第204号及び第206号


出席委員

委 員 長  末 松 文 信 君
副委員長  石 原 朝 子 さん
委  員  小 渡 良太郎 君
委  員  新 垣 淑 豊 君
委  員  仲 里 全 孝 君
委  員  照 屋 大 河 君
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  瀬 長 美佐雄 君
委  員  玉 城 ノブ子 さん
委  員  喜友名 智 子 さん
委  員  上 原   章 君


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

 企画部企画調整課班長       照 屋 健 一 君
子ども生活福祉部長         名渡山 晶 子 さん
 生活企画統括監          座 安   治 君
 保護・援護課長          大 城 清 剛 君
 高齢者福祉介護課班長       上 地 安 智 君
 青少年・子ども家庭課長      山 内 昌 満 君
 障害福祉課長           宮 里   健 君
 女性力・平和推進課長       榊 原 千 夏 さん
 教育庁保健体育課長        城 間 敏 生 君
病院事業局長            我那覇   仁 君
 病院事業総務課長         上 原 宏 明 君
 病院事業総務課人事労務管理室長  佐久本   愉 君
 病院事業経営課長         與 儀 秀 行 君
 病院事業経営課班長        新 里 明 美 さん



○末松文信委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第13号議案、請願第1号及び陳情令和2年第24号外46件についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、企画部長、子ども生活福祉部長及び病院事業局長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第13号議案損害賠償の額の決定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、病院事業局長の説明を求めます。
 我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 それでは、乙第13号議案損害賠償の額の決定について、議案説明資料に基づいて、御説明いたします。
 本議案は、医療事故に関する損害賠償額について、地方自治法並びに地方公営企業法及び沖縄県病院事業の設置等に関する条例の規程により、議会の議決を求めるものであります。
 事故は、令和2年10月15日、県立中部病院において、子宮脱の根治を希望した患者に対して、腹腔鏡下仙骨膣固定術を行いましたところ、手術の際に小腸を損傷したことにより、壊死性筋膜炎等の合併症を発症し、その治療中に急性心筋梗塞により、同日26日に残念ながらお亡くなりになりました。
 当該事故については、遺族と損害賠償についての協議を行っておりましたが、沖縄県議会の議決を得ることを条件として、損害賠償2124万1591円で合意に達しました。
 損害賠償の内訳は、慰謝料が1600万円、逸失利益が456万1591円、その他が68万円で、総額2124万1591円となっております。
 和解契約が成立した場合は、その全額が病院賠償責任保険から給付されます。
 同病院においては、病院内に医療事故調査員会を設置し、事故原因の究明を行うとともに、腹腔鏡手術の際に直視下操作を徹底させるなどの再発防止策を講じているところであります。
 以上で、乙第13号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○末松文信委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 これより、乙第13号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 皆さん、おはようございます。
 若干質疑をさせてください。説明の中のこれまでの経緯の説明がありました。そこで令和2年、約1年前の10月26日に発生して、これまで遺族と協議を重ねて賠償額が決定され合意に至ったという説明がありましたけれども、遺族との10月26日から事故が発生して合意に至るまでの経緯を詳しく教えてください。

○上原宏明病院事業総務課長 経緯でございますけれども、患者の死亡当日の令和2年10月26日に、中部病院が患者遺族に今回の事故の経過を説明するとともに、合併症により死亡したことに対しての謝罪を伝えたところでございます。年明けて、令和3年6月に中部病院のほうから遺族に対しまして賠償額を提示しております。その後、遺族のほうから提示された賠償額で承知する旨の連絡がございました。さらに、令和3年7月に賠償金支払い手続等の説明ということで、中部病院のほうから遺族に対しまして賠償金につきましては県議会の議決を得る必要がございますので、現在手続を進めておりますけれども、支払いは令和3年10月頃になる旨、説明しております。その後、8月9日に県議会の議決を条件として、遺族に対して和解金として2124万1591円を支払うことで合意しております。
 以上でございます。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。
 損害賠償額についてなんですけれども、まず、慰謝料の1600万の根拠、そして逸失利益456万1591円の中身、その他の68万円の中身を教えてください。

○上原宏明病院事業総務課長 詳細については保険会社のほうで算定した額になるんですけれども、考え方としましては、死亡慰謝料1600万につきましては患者の年齢、性別、職業、地域差等のほか、裁判動向等を総合的に勘案して算定されていると。具体的に申し上げますと、交通事故など事故一般の裁判実務の慰謝料算定の基準となります民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準という書籍があるんですけれども、それに基づいて算定されていると。また、逸失利益456万1591円につきましては、患者がお亡くなりになられなかったら得られたであろう経済的利益の損失分で、収入額、これは年金も含むんですけれども、そこら辺と平均余命に基づき算定されております。あと、その他につきましては葬儀費用になりますが、これは葬儀に要した費用ということで算定されております。
 以上でございます。

○仲里全孝委員 どうもありがとうございます。
 今慰謝料に関して、年齢と過去の―保険会社との調整というふうにありましたけれども、逸失利益の金額に関してもう少し詳細を教えてもらえないですか。

○上原宏明病院事業総務課長 逸失利益の計算式のほうで御説明いたしますと、まず収入額がございます。この方の場合は多分年金になります。これから生活費、要するにどれぐらいの生活費がかかるか、通常。これが1引く生活費控除率になっているんですけれども、これがこの方の場合0.5と。まず収入額に0.5を乗じます。さらに、それに就労可能年数に対応するライプニッツ係数ということで、この方の場合11.9379と。これを先ほどの額に乗じましたところ456万1591円と。このライプニッツ係数というのは、生命を侵害するような事故があった場合に、損失額の期限が到来前の無利息債権の現在価値を算出するための係数とされております。

○仲里全孝委員 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 この事案の背景を少し確認したくて、二、三点質疑をさせていただきます。医療事故が発生した令和2年10月15日の手術について、執刀の体制がどういう状況だったのか教えてください。

○我那覇仁病院事業局長 本例の手術は、泌尿器科で行われた手術でございます。泌尿器科のこの症例は、過去も含めて13例ほど行って、執刀に当たっては研修とかトレーニングを行った医師によって行われたと。そういうふうに聞いています。

○小渡良太郎委員 この事案自体は損害賠償額も決定をして和解という形になっていますので、この件はこの件としていいと思うんですけれども、中部病院は研修医もたくさんいらっしゃる教育機関としての側面もあります。そういう中で、研修医の方々が例えば執刀していたのかとかというのも含めて、もちろん横にサポートがついてという部分はあると思うんですけれども、なぜそういうのを聞くかというと、不幸によって事故が起きるということは一つ問題ではあると思うんですけれども、ただ、そういったものが執刀した医師の今後の部分にも影響することは想像ができると。そういったものも含めて、事後の―もちろん事案の解決のためのバックアップというのは非常に重要なことなんですが、医師の方々のその後のバックアップというのも重要になってくるのかなと。手慣れた方がやられたというのであれば、それはそれでいいという言い方は少し言葉は適切じゃないかもしれないんですが、もし例えば、指導する医師の指導の下で研修医の方がやっている最中にこういった傷つけるという事案が起きてしまったという場合には、やはり指導体制も含めたことを考えていかないといけないというふうに思いますので、ちょっともう少し、今の説明だと13例あって、ある程度慣れたお医者さんが執刀したという説明だったんですが、例えば執刀体制の中に研修医等が含まれていたのかとか、またはどのような形で関わっていたのかというのを少し教えていただければ。もし、関わっていて教育面で見直すところがあるということがあるんだったら、ちょっと質問が多くなりはするんですけれども、それも含めて教えていただければと思います。

○我那覇仁病院事業局長 手術記録ということで中部病院からの資料なんですが、術者は医師、これはスタッフでございます。それから第1助手として―もう少し言いますと、執刀医は泌尿器科の専門医で、卒後19年ですからかなりベテランといいますか、中堅以上というふうな格好です。それから手術医師は内視鏡の技術認定医、これも卒後19年目ですから十分に経験はあると。それから外科の専門医、これは14年目。もう一人の専門医は13年目。もう一人も外科専門医、内視鏡技術認定医、卒後17年で、これを見ますと基本的に5名、手術に参加していますけど、直接的な手術に関しては今言った熟練されたスタッフが行っていると。そういうことでございます。
 それから、治療に当たった、これは術後に。こういったのはやはりチームでやりますので、その中には研修医とか、そういう方は含まれております。
 以上です。

○小渡良太郎委員 先ほども少し申し上げたんですけれども、例えば慣れた方が少しミスをしてこういった事案になったということと、慣れない方が適切な指導の下であったとしてもミスを起こしたという部分だと、やっぱり少し違ってくるのかなという考えから今質疑をしました。ベテランの方がやられたというのは分かりましたので、再発防止も先ほど事業局長から説明がありましたから、やはりこういったことが起きないようにしっかりと取り組んでいっていただきたいと要望して終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 1点だけ。子宮脱というので女性だろうということで、御高齢の方なのかなと思うんですけれども、腹腔鏡ということが患者さんにとって負担の少ないということで、開腹手術に比べて非常にある意味で負担をかけないという手術だろうと思うんですが、確認したいことは、例えば小腸に傷がついたということ、そういう事案というのはそれなりにあるのかどうかということが1つ。それによっての死ではなくて、小腸に傷をつけたことが死因ではなくて、先ほど合併症とおっしゃったので、急性心筋梗塞のほうが致命的になられたということで、その因果についてはどういうふうに判断されたんでしょうか。

○我那覇仁病院事業局長 今言った腹腔鏡下の手術というのは、最近外科でも非常によく行われている。その理由は、やっぱり患者さんにとって侵襲が少ない。その中に2か所、3か所、4か所のホールを開けて、そこから内視鏡を入れてやるような手術で、患者さんの負担が少ないということと、それから術後が早期に回復できて入院期間も短いというので、最近は非常によくいろんなところで疾患で用いられている術式でございます。
 この腹腔鏡下による仙骨に膣を固定すると、やはり合併症もございます。やはり腹腔鏡というのは、一番のそこでの弱点といいますか、開腹手術と違ってモニターを見ながら手術をするというので、十分視野が中を開けて見るのと少し劣るかなというのがあります。合併症としては、やっぱり腸管の損傷。これは腹壁から機械を入れて、内視鏡を入れてやるものですから、その先は十分観察できない―もちろんほかのところから見ながらするんですけど、損傷は実際にあります。それから膀胱の損傷とか、そういった合併症というのは起こります。
 しかしながら今回の場合には、基本的にはこの手術がうまくいけばこういった死亡に至るということは通常はないわけですから、それは患者さんにとってはやっぱり予測してなかったということだろうと思います。
 それから死因との関係について御説明しますと、基本的にはその手術の間にモニターで見えないところでやっぱり腸管に穴を空けてしまったということが、まず直接の―いろいろ死に至るまでの経過はあるんですけど、これが一番悪さをしたと。それからポートといって、おなかのところに穴を空けまして、そこに器具といいますか、内視鏡を入れるときに十分観察してなくて、そこに皮膚の、あるいは筋肉の損傷があったのではないかと。それから、この方はバイアスピリンといって抗凝固剤を、これは狭心症とかに関するものですけれども、飲んでいたものですから、やっぱり損傷に対して出血がしやすい状態ではありました。死因に関しては、やはり消化管を術中に傷つけるものですから、そこから腸液が出るわけです。腸液にはいろいろな細菌がいます。そうなってくると、腹壁に穴、これはいわゆる傷ですから、そこにばい菌が付着して壊死性筋膜炎を起こす。それから、腹膜炎とかも起こすと。そういうことで、二次的に敗血症というふうな格好になってくるわけですね。一度手術場から部屋に戻ったんですけど、やっぱり血圧の低下とかありまして、これは恐らく敗血症によるショックではないかということで、ICU的な治療も行っております。この方は5回手術をされていて、術後、腹腔鏡の後、やっぱり開腹してどうしてそうなったかというのを見たら、やっぱり腸管に穴が空いていたと。それから、腹壁に関しては筋膜を感染のところを取り除いたとか、そういったことがありますと、やはりそういったもろもろの合併症、血圧が下がったりしますとどうしても冠動脈の循環が悪くなると。そういったことも含めて、最終的には心筋梗塞を起こしたということでございます。
 それで、事故調査委員会というのが中部病院で行われて、それが現在はこういった医療事故に関して第三者の意見を聞かなくちゃいけないということがございまして、医療事故調査・支援センターというのが国に設置されていて、また各県にそこから依頼された専門家の方々でこの事案を皆さんで共有して、やはりこの一番の原因は小腸の腸管のせん孔によってもろもろのものが起こってきたものですから、ようやくこれが死因に、直接の死因は心筋梗塞かもしれませんけど、やっぱり元にあるのは操作中に起こった合併症ということで、こういった結論になったと思います。

○比嘉京子委員 ぜひ再発防止にこれからも尽力をしていただきたいと思います。よく分かりました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 3点お伺いさせていただきたいと思います。まず、今回の損害賠償のお支払いなんですけれども、先ほど保険会社の算定とありましたけれども、まず年間で保険というのはどれぐらいの費用がかかっているのかというのを教えていただきたいです。

○上原宏明病院事業総務課長 県立病院、合計で年間4400万円となっております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 今回、我々に議決を求めていらっしゃいますが、この損害賠償の議会議決の金額というのは何か定めがあるのかというのをちょっと教えていただきたいです。

○上原宏明病院事業総務課長 病院事業施設等に関する条例で、300万円以上の議決に関しましては議会の議決が必要ということで定められております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 300万円以上ということは、それ以下のものについては特になく、損害賠償なり逸失利益をお支払いしていると思うんですけれども、その件数というのは大体年間どれぐらいあるものなんでしょうか。

○上原宏明病院事業総務課長 すみませんが、議会議決を要するものは持っているんですけれども、それに至らないものはちょっと持っていませんので、申し訳ないですがお答えすることは厳しいです。

○新垣淑豊委員 では、後日で結構ですので、年間どれぐらいの損害賠償をしているような医療事故というのがあるのか、こういった数を教えていただきたいなと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 この手術の難しさというか、専門ではないのでちょっと確認したいんですが、この手術の―難しい手術という、ちょっとその辺の背景というか、教えてもらえますか。どのぐらいの熟度で、こういう事故が普通起きることはないような内容なのか教えてください。

○我那覇仁病院事業局長 先ほど申し上げましたように、現在子宮脱に関してはこの術式が最も用いられているというふうに聞いています。内容に関しては、どのくらいの内容かというのは私外科医ではないので申し上げにくいんですけど、やっぱりこれをするには熟練した方たちからまず教育を受けて研修をすると。そういうことで行われています。実際に一度研修したらそれで終わりじゃなくて、その後、実際に自分の病院で診るときも、やっぱりそういったエキスパートも一緒に来てもらって手術もやるようなことはよく行われています。

○上原章委員 こういったことは私は絶対起きてはいけない、あっちゃいけないことだと思っているので確認しているんですけれども、先ほどベテランの方がしっかりそのスタッフを、術をしたということなんですけど、こういうことが起きたわけですから、せめてこういった議会の委員会ではこの手術がどのぐらいの難しさの内容なのか、それとも普通の手術ではあり得ない事故なのか、その辺はちょっとお答えしていただきたいんですが。

○我那覇仁病院事業局長 申し訳ありませんけど、この手術に対して死亡例がどのくらいあるのかというのはちょっと手元にありませんけど、なかなかそういうのは少ないんじゃないかなと。そういうふうに思います。これは事故調査委員会の結果というのが報告があるんですけど、手術自体は4時間で完遂しており、手術チームとしては一定のレベルにあると。そういうふうなことがありますけど、それから術者と腹腔鏡を維持する術者のコンビネーションが、その視野の協調が一部取れていないところがあったのではないかと。そういうふうなのが反省点でございます。それから先ほど申しましたように、ポートといって器具を挿入する場合に、十分な直視下とか、そういったところが十分でなかったというふうな意見が出て、それがこの腹壁の出血にもつながっていると。そういうふうなことでございます。

○上原章委員 分かりました。
 この事故調査委員会、また先ほどの医療事故調整・支援センター、第三者機関も含めて、今回この医療事故の判断ですか、小腸を負傷したのが原因ということになっているんですけれども、こういった医療事故が起きた現場の対応というのは、今回の事例では手術をした方々からまず報告があって、こういった調査に入ったんでしょうか。

○我那覇仁病院事業局長 中部病院では、そういった自らの施設の中に事故調査委員会というのがございます。経緯に関しては、術後10日ぐらいしてからお亡くなりになっているんですけど、その経過から様々な出血とか腸閉塞とか何回か手術していますが、泌尿器科以外にも外科の先生方と一緒になって治療に当たる。そういったことを通して、これはやっぱり初めの割と早い時期から腹腔鏡手術に対して問題がなかったどうかということは、院内では相当そういった懸念があって、いろいろディスカッションをされております。事業局のほうにも死亡したときに、早期に私どものほうにも連絡がありました。それから、管理者あるいは術者のほうから家族には丁寧に説明をされているというふうに聞いています。今回はいわゆる訴訟というふうにはなっていないわけですが、やはり病院側としてもこれは心筋梗塞だけではちょっと説明しにくいということで、やっぱり手術にも亡くなられた原因があるということで、協議しながら進めてきたということでございます。

○上原章委員 最後に、こういった医療事故の透明性というか、遺族、家族、親族にとって本当に死因とか、真実がどういったところからあるのかというのは非常に大事な部分なんですよね。そういう意味で、病院内の県立病院としての医療事故が起きた場合の報告体制、その関係者、そういった方々へのしっかりした教育というのが私必要だと思うんですよ。先進的に進んでいる北欧とかは、こういった医療事故が起きた場合、しっかりした報告体制が取られているというのを直接私も学んだことがありまして、そういった起きたときに大小いろいろあるとは思うんですけど、これが本当に隠すことがない、これは当然その体制を組まないといけないと思います。その辺は県立病院としてどういう体制になっていますでしょうか。

○我那覇仁病院事業局長 この症例に限らず、やっぱり医療事故、訴訟に発展したのは過去にも数件ほどありますけど、ずっと前はなるべくそれを、真実を患者さんに語らずうやむやにということもあったかと思います。ところが現在はオープンにして、何が起こったかということを患者さんにしっかり伝える。それから患者さんのほうでも、やっぱりそういった意識が高くなっておりまして、きちんと説明してほしいと。そういったことが通常でございます。今回もやっぱり透明性を保つということで、院内ばかりでなく外部団体にこれをきちんと画像とかを見て判断してもらうということで、現在では民間の病院もそうだと思うんですけど、少なくとも県立病院ではきちんと包み隠すことなく患者さんに説明して、患者さんの不利益にならないように、そういったことを心がけて対応していると。そういうことでございます。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第13号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、病院事業局関係の陳情令和2年第24号外6件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、病院事業局長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 それでは、病院事業局に係る陳情案件について、処理方針を御説明いたします。
 ただいま通知しました陳情案件処理方針の目次をタップし、資料を御覧ください。
 病院事業局に係る陳情案件は継続5件、新規2件となっております。
 継続の陳情5件につきましては、その処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情2件について、処理方針を説明いたします。
 9ページをお願いします。
 陳情第151号県立病院における分娩介助料の値上げに伴う経済的負担の軽減を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 沖縄県病院事業局では、県立病院において妊婦が出産する場合、実際の分娩に係る経費が、妊婦が支払う分娩介助料の額を上回っていることから、令和元年12月27日付で分娩介助料の条例改正を行いました。
 改定後の分娩介助料は、他の医療機関との均衡を図りつつ、県立病院で出産した妊婦が負担する総額が、保険者から支給される出産一時金の額、42万円の範囲内になることを基本として設定しております。
 また、分娩介助料の額の改定に当たっても、経済的負担を緩和するため、令和2年4月1日から14万3000円、令和3年4月1日から16万円と、段階的な額の改定となるように措置したところであります。
 生活保護世帯や市民税非課税世帯については、助産制度の利用等により、出産費用の一部助成を受けることができることから、安心して出産することができるよう、病院事業局としては、制度の周知を行っているところであります。
 なお、子育て世代への経済的な負担軽減については、関係機関とも連携を図っていきたいと考えております。
 続きまして、10ページをお願いします。
 陳情第174号の3令和3年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情については、継続の陳情令和2年第188号の3のうち、事項3と同じ内容であり、処理方針も同じ内容としたので、説明を省略させていただきます。
 以上で、病院事業局に係る陳情の処理方針の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 9ページの出産分娩介助料の値上げの陳情ですけれども、これは令和元年12月の定例議会で条例改正されておりますけれども、出産一時金の42万円の範囲内になることを基本として設定されたようですけれども、現在時間外で出産される件数等は何件になっておりますでしょうか。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。
 令和2年度の実績に基づきますと、県立病院全体で2167件の出産がありまして、そのうち正常分娩と言われるものと異常分娩と言われるものがあるんですけれども、正常分娩のほうが357件、率にして16.5%。それから異常分娩のほうが1810件、率にして83.5%。委員お尋ねの時間外のほうですけれども、こちらは県立病院全体で93件、それから休日、深夜に係るものについては141件、この2件を足しても県立の全体の中では234件で10.8%というふうになっております。

○石原朝子委員 今回離島圏であります石垣市のほうから陳情が上がっておりますけれども、石垣市のほうは出産する施設が県立病院と1か所ですかね。選択権がないということで、今回県立病院で分娩介助料が令和2年、3年と段階的に介助料を上げておりますよね。その介助料の額のアップによって、本当に現場においてはお母さんたちが大変不安がっているということで、石垣市以外の本島内で出産するにもなかなか難しい中において、今回県立病院が分娩介助料を上げたために42万円をはるかに超える負担があるということで相談を受けておりますけれども、この出産一時金の42万円、現在分娩費、出産に係る総額が42万円を大分上回ってきている、県内でも現状だと思うんですけれども、42万円の一時金を増額に向けて県立病院としても関係機関のほうに要請等を検討してもいいのではないかと思っておりますけれども、そのことはどういうふうにお考えでしょうか。42万円の出産一時金を増額に向けて取り組んでほしいという要請を病院側から要請してもいいのではないかと私は思っておりますけれども、どのようにお考えでしょうか。

○我那覇仁病院事業局長 今国は出産一時金というのは42万円ということで、これは全国的あるいはいろんな議員の方からも、例えば50万円に上げるべきではないかと。そういうふうな御意見があるということは伺っています。今回我々が分娩介助料を16万円に3万4000円値上げをしたのは、やっぱり県内の医療機関とまず均衡を保つということが1つでございますが、分娩介助料に関しては県内の平均、これは民間も含めて17万2000円ほどでございます。それから、公的医療機関に関しては16万円ということで、額にしては改定といいますか、我々としては均衡を保つ意味で適切な金額ではないかというふうに考えています。
 しかしながら、これを値上げするときに皆さんの中からも、これはやっぱり若い世代に影響を与えるんじゃないかと。子育て世代に誰一人取り残さない施策に逆行するのではないかと。そういうふうな御意見がありました。この件に関しては、病院事業局の財源でそれを補塡するというのはなかなか財源的に難しいところがございます。現在、ほかに補助は、何とか支援するようなことはできないかどうか、他の機関と今後検討していくということになろうかと。そういうふうに思っています。

○石原朝子委員 唐突なことを質問してすみませんでした。出産一時金の増額については、国のほうでも今検討されていると思いますので、そういう時期にまた県のほうからもそういった要請等をしていただけると、出産一時金の額が増えるとやっぱり安心して子供を産み育てられる環境が整うかなと思います。
 そしてもう一つ、今コロナ禍で失業して収入がない中で出産をしなければならない家庭の場合、生活保護世帯や市民税の非課税世帯、助産制度が活用されるということになっておりますけれども、市民税非課税世帯などは前年度の収入を見た上での確定になりますので、今現在収入がない中で出産をしなければならない場合、どのような手続等がこの助産制度以外にはございますでしょうか。県立病院でそういった該当する御家庭もありましたでしょうか。収入がなくて出産費を支払いできなかったケースもございますでしょうか。

○與儀秀行病院事業経営課長 委員おっしゃいました確かに生活保護世帯、あるいは住民税非課税世帯においては、児童福祉法の規定に基づいた形で助産制度の利用ということはございますけれども、それ以外の生活弱者と言っていいのかあれなんですけど、そういった方々のほうから県に対して助産制度のような問合せ、あるいは申入れというのは、すみません、ちょっと私のところでは今現在把握しておりません。

○石原朝子委員 今現在のところ、県立病院でそれに該当するケースはなかったということなんですか。生活保護世帯でもなく、非課税世帯でもない方が支払いができずに出産をしたというケースはないでしょうか。

○與儀秀行病院事業経営課長 特に今そういう相談は受けておりませんけれども、費用について、やはり支払いが難しいという方については分割での支払いとか、そういった形で医療相談をさせていただいて支払いのほうを進めさせていただいているということのようです。

○石原朝子委員 確認しますと、分娩費は出産一時金以外に、こういった場合の部分については分割でもって対応をするようになっているということですね。今のところ、県としては県立病院の中ではそういったケースはコロナ禍の中においてなかったということですね。もしケースが出たとした場合は、こういった分割で支払いをしてもらうということなんですね。分かりました。ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 新規陳情の第174号の3ですけれども、ちょっとお伺いしたいのが、この中で健康寿命の延伸及び社会消費の安定に向けて地域全体で取り組むためというふうに記載されているんですけれども、病院事業局においてもこういった健康寿命の延伸についての活動というのはどういうことをされているのか。例えば知事部局に健康長寿課があるかと思うんですけれども、そういったところとの連携がなされているのかということについてお伺いさせていただきたいです。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 県立病院におきましては、保健医療部が設定しております健康寿命延伸のための会議の構成メンバーの中には参加させていただいておりますけれども、病院現場において特段の健康寿命延伸の活動というのは行っておりません。

○新垣淑豊委員 県としていろいろ進めるのであれば、病院事業局は別組織といっても沖縄県の健康長寿を取り戻すという意味では連携は必要だと思いますけれども、今後こういった活動を行う予定というのはあるんでしょうか。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 県立病院といたしましては、まず第一に県立病院を受診されました患者様の皆様の病気の再発防止とか未然の予防等を徹底してやらせていただくと。その面から健康寿命延伸のほうに貢献していくのを、まず第一として考えていきたいと考えております。

○新垣淑豊委員 今予防というお話がありましたけれども、これは本会議でもちょっと出されていますけれども、知事の政策参与、金城参与がいらっしゃると思いますけれども、金城参与と例えばこういった予防について、彼はたしか予防ということで知事へのアドバイスをするために登用されていると思いますけれども、その金城参与と例えば病院事業局との中でこういったお話はされているのでしょうか。

○我那覇仁病院事業局長 金城医療参与、彼は食材とかいろいろな健康に関してアドバイスを行っているという報告がありましたが、我々が直接参与と健康寿命に関して直接検討とかお話をしたことはございません。

○新垣淑豊委員 せっかくこういった方が政策参与として関わっているのであれば、私は連携するべきだというふうに思っております。そうでなければせっかく政策参与として我々県民の財産、税を使って登用しているわけですから、そういった方の御意見もどんどんいただくべきじゃないかなと思っております。そうじゃないと正直何しているのか分からないので、ぜひそこはお願いしたいなというふうに思っております。
 私からは以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 お願いします。私も新規で第151号の分娩介助料の値上げについて、本会議でもこのときに幾つか質問させてもらったんですけど、この一時金は国が誰もが安心してお子さんを産んでいただくということで、30万、35万、38万、42万とこれまで拡充させていただいていると思うんですが、今回正常分娩が3万4000円増と。時間外が4万800円増と。値上げ率というのは非常に高い数字だと私は思っているんですけど、これまで県が値上げした年度を教えてもらえますか。

○與儀秀行病院事業経営課長 これまで病院事業局、県のほうが値上げしたものにつきましては、平成26年4月1日に12万6000円になっております。その後、令和2年4月1日に14万3000円ということで、1万7000円値上げ。さらに今年、令和3年4月1日に16万ということで、1万7000円の増加というふうになっております。

○上原章委員 要するに段階的な値上げということは理解していますけど、正式には令和2年4月1日ということだと思うんですけど―令和元年12月か。議会で承認されて、令和2年4月と。その前の期間から何年何か月後に値上げした形になっていますか。

○我那覇仁病院事業局長 令和元年に16万に上げた、その前ですね。これは6年前だということですから、平成26年に12万6000円でございます。その前は平成12年の4月1日で、このときは9万6000円。

○上原章委員 何年ぶりですか。

○我那覇仁病院事業局長 12年から26年ですから、14年ぶりですね。

○上原章委員 その前もありますか。これまで国は30万、35万、38万、42万とこの一時金を拡充してきている一方で、県立病院の値上げの間隔というのをちょっと教えてほしいんですが。

○與儀秀行病院事業経営課長 これまでの分娩介助料の値上げのほう、一番記録が残っているのが昭和47年5月15日、復帰の年ですね。そのときが9000円。それから3年経過いたしまして、昭和50年5月1日、こちらが3万円。増加額としては2万1000円の増加というふうになっております。その後、昭和57年4月1日に4万5000円。

○上原章委員 間隔を知りたい。

○與儀秀行病院事業経営課長 50年から57年ですので、7年です。その後、57年から59年4月1日に、2年間空いていますけれども、1万5000円値上げして6万円になっています。それから平成6年、10年経過しているんですけれども、10年経過後の平成6年4月1日に8万円ということで、2万円の値上げをしております。その後については先ほど申し上げました平成12年4月1日に9万6000円、あと26年、それから令和2年というふうになっております。

○上原章委員 要するに6年ぶりに今回値上げし、その前は14年ぶり、それは間違いないですか。直近でいうと、今回の値上げは6年ぶり、その前が14年ぶりということで間違いないですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 そのとおりでございます。

○上原章委員 病院事業局長、この出産一時金というのは、私は多くの御家庭が産んで終わりじゃなくて、その後もおむつ代やミルク代等が必要で国はこういう拡充もしてきていると思うんですけど、出産にかかる費用という、特に先ほど正常分娩と時間外、土日、異常分娩の場合は保険の適用がいろいろあってサポートしているところもあると思うんですけれども、先ほど他の医療機関との均衡を図るということは一定の理解はするんですけど、今後もし国が50万とかまた拡充していったのに合わせて、これがまた上がっていくのか。本来趣旨がちょっと違うんじゃないかなと思うんですけど、この出産にかかる医療費というのは、ここ10年、20年の間にそんなに費用が上がっていく背景というのは何なんですか。お金がかかっているということなんですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 やはり費用の増加につきましては、人件費の増加のほうが大きな要因というふうになっております。

○上原章委員 この出産費に充てる、人件費が必要だから出産費を上げるんだというのは、国の方向性と大分違うんじゃないかなと。当然人件費というのは経営の中でしっかり収益を当然確保して、必要な分上げていかなくちゃいけない、確保しないといけないんでしょうけど、これをこういった若いお母さん、お父さんの出産費に充てていくというのは非常に違うのかなと思って質問させてもらっているんですけど、国が拡充していくたびに他の医療機関も上げていくから県立病院も上げていくんだというような形でいいのかなとちょっと気になっているんですけどね。これはもう国レベルで議論してもらわないといけない内容になるのかなと思うんですけど、県立病院、公的病院、可能な限り収益を上げる部分は当然理解しますけど、経営改革も理解しますけど、他の病院との均衡を図る、それで上げますというのはちょっと違うのかなと思うんですけど、いかがですか。

○我那覇仁病院事業局長 上原委員のおっしゃるとおりで、国が今後出産育児資金を上げていった場合に県立病院もそれに乗じて上げていくかと。一つの御質問ですけど、そこは向こうが上げたからここも上げるというふうな短絡的なものでは、やっぱり全体的に総合的に判断しなくてはいけないんじゃないかなと思います。特に県立病院は若い人、それから経済的にあまり潤沢じゃない方がやっぱりたくさん来られますので、そこら辺は十分検討しながらやっていかなくちゃいけないんじゃないかなと。
 しかしながら、これはちょっと経営的なことになりますけど、従来の介助料12万6000円の場合は1年間で1億4000から5000万持ち出しがあると。そういうのも現状であります。やはり我々にとってはどうしても経済的なことを考えると、それだけ持ち出すということは病院経営の悪化になるというのも一つの現実ではございますので、そこは全部お産の若い方々に負担してもらうということではないんですが、そこら辺はやっぱり国の政策、それから周りとの均衡も考えながら十分検討して、これをこのまま維持するのか上げるのかについては十分検討することが必要だと思います。
 以上です。

○上原章委員 今回は八重山、石垣のほうからこういう陳情が出て、特に離島の場合、病院のない離島もやっぱり多いわけですから、どうしても県立病院を頼らざるを得ない。そういった県民の思いにしっかりどう応えるかというのは非常に重要だと思うので、費用対効果で見れない内容を持ち出しでやっているわけですから。
 もう一点は、今国では50万という、我々の党もそれを推進しているんですけど、先ほども言ったように出産が終わって以降もやっぱり1人の赤ちゃんが落ち着くまでは50万が必要だということで、むしろ一時金が出産後、幾らか手元に残ってそれを充ててもらおうというところがやっぱりあるんですよね。ですから、一時金が上がったからこの費用も上げるというのはちょっと違うと思いますので、ぜひこの辺の今後県立病院の意義というか、それもしっかりまた受け止めていただきたいと思っております。要望です。
 終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 陳情新規の151号、今上原委員が聞かれた同じ陳情です。ちょっと基本的なところから確認をしていきたいんですが、分娩料と分娩介助料の違い、いま一度教えてください。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。
 まず分娩介助料ですけれども、こちらについては異常分娩というものと正常分娩というものがあります。異常分娩につきましては、例えば帝王切開であったり吸引摘出手術だったり、そういった手術が必要となるものですね。医師の介助等により発生する費用というものであります。なので、分娩介助料というと正常分娩と異常分娩の2つというふうに覚えていただければと思います。
 それから分娩料ですけれども、こちらのほうにつきましては正常分娩のときの医師、それから助産師の技術料及び分娩時の看護師の介助料というものが充てられます。異常分娩のときはこちらについては発生しないという形……。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、病院事業経営課長から答弁訂正の申出があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 與儀秀行病院事業経営課長。

○與儀秀行病院事業経営課長 すみません。分娩介助料ですけれども、先ほど異常分娩と正常分娩で2つお答えしたんですけれども、この場合は異常分娩のほうを指すということです。それから、分娩料については正常分娩のほうを指すということになります。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。
 この分娩料と分娩介助料、それぞれ財源って何か違いはありますか。

○新里明美病院事業経営課班長 分娩介助料というのは、異常分娩というのは保険診療でほかのものをやって、その分娩介助料自体は実費になりますので、自己負担分として実費相当額の介助料を入れます。正常分娩の場合はお産費用、入院費も含めて全て実費請求になった中で、分娩に伴った分娩料のほうが分娩料という名前に変わって本人さんの負担額になると。正常分娩は全て実費請求、異常分娩の場合は入院料とか帝王切開等の医療に伴う処置は保険請求になります。その代わり介助料は同じように実費請求額になるんですけど、名前が分娩介助料という名前に変わるというだけです。
 以上です。

○喜友名智子委員 私も1人だけですけど出産経験があったときに調べて、本当にややこしい区分けがあるなという印象があります。ただ、やっぱり正常分娩と異常分娩、この違いというんですか、今だと違いというのがやっぱり病院の収入であったり経費にすごく大きく関わっている部分があるんじゃないかなと思っています。この分娩介助料、当初は自費だったと思います。この分娩介助料が保険請求していいよというふうになったのはいつ頃ですか。理解違いますか。正しい理解したいので教えてください。

○新里明美病院事業経営課班長 分娩介助料も分娩料も実費です。ただ、入院費とかお産に伴っての処置とかが異常分娩の場合は保険扱いになって、その分は保険請求の7割が保険者に行って、自己負担は3割、ただ、その場合でも分娩介助料の費用は自費請求という形になります。これは保険請求にはなりません、分娩介助料も分娩料も。分娩料というのは、入院費もお産に伴う全ての費用が実費の中での分娩料、それも自費です。なので、異常分娩か正常分娩かによって分娩介助料と言うか分娩料と言うかという言葉の違いだけです。

○喜友名智子委員 この件、私も調べているときに、正常分娩だと特に処置が要らないという言い方も違うな、特に帝王切開でおなかを切ったりとか鉗子で赤ちゃんの頭を引っ張ったりとかという処置が要らない正常分娩が一応ありますと。だけれども、分娩介助をしたほうが出産費用が安いのではないかというケースも少なくはないと聞いたことがあるんですけど、これは正しい理解ですか。

○新里明美病院事業経営課班長 異常分娩の場合には、入院費とか帝王切開を行った場合の処置とかそういったものが保険適用になりますので、保険者が負担する分と本人が自己負担として支払う分に分かれますので、その場合は本人がお支払いする金額は低く抑えられます。正常分娩の場合は、入院費もその他、例えばお薬とか出た場合でも全て10割本人負担額という形になりますので、その場合は本人がお支払いする金額は高くなります。それプラス分娩介助料と分娩料という、言葉が少し違うだけで分娩に立ち会った際の手数料は同じようにお支払いしていただく額になります。
 以上です。

○喜友名智子委員 分かりました。ちょっと制度の理解が私も至らない部分があって、今説明いただいてありがとうございました。
 今回の陳情者は石垣市議会ということで、石垣地域から上がってきています。ほかの地域から似たような陳情って上がったことはあるんでしょうか。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。
 ほかの地域からそのような陳情は、現在のところ来ておりません。

○喜友名智子委員 では陳情の内容としては石垣市ならではの事情があるのかなと今推察をしていますけれども、この陳情を受けて処理方針を検討するまでの間に、地域特有の事情を県立病院事業局のほうではどう捉えているでしょうか。

○我那覇仁病院事業局長 今お話ししましたように、この陳情、1つは石垣市議会で決議して私のほうに決議がありました。それから美ぎ島美しゃのほうが、八重山のそういった医療の関係者からも陳情というのがありました。八重山が他の地域と違うのは、やっぱり民間のお産をする場所がないということです。宮古も民間の出産する場所がありますし、当然ながら本島もたくさんあります。一般的に民間の分娩にかかる入院費用は県立病院よりも高いのが一般的で、八重山に関してはこの1か所しかないということで、選択するところがないわけですよね。そういう意味で、他の地域でもっと安い、本島でもっと安いところがないわけではないんです。ごく一部なんですけど、平均がさっき言いましたように今17万越していますから、多くは16万以上の場所でございます。だから特別八重山が高いというふうなことではないと思うんですが、やはりこれまでそういった低く抑えられてきたということで、かなり唐突感があるのかなというふうなことはあるのではないかなと。そういうふうに思います。この陳情に関して事業局、あるいは県、あるいは他の市町村も含めた機関とどのようなことができるかに関しては、やはり協議する必要があるのではないかなと。そういうふうに思っています。

○喜友名智子委員 ありがとうございました。
 今後の恐らく病院の計画とも関わってくるのかなと思うので、少しこの陳情を機に島ごとの特性というのはやはりいま一度見直して、今後の医療計画にも反映させていくべきではないかなと思って今の質問をお尋ねしました。ありがとうございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさんです。
 3ページの第24号の継続審査について、若干何点か確認したいと思います。陳情内容はこれまで委員会でも何度か審議されて、院内に保育所を設置してほしいという要望に対して、処理方針に関してはやはり整備や運営に費用がかかると。民間の保育事業者との契約をしてというふうにありますけれども、その契約内容等の中身を教えてください。

○上原宏明病院事業総務課長 詳細はちょっと把握していないんですけれども、2か所の民間保育事業者と契約しておりまして、保育園の利用定員枠を確保しているということで聞いております。

○仲里全孝委員 この場合、契約した相手側と契約する―これ県側が契約を交わしているんですか。

○上原宏明病院事業総務課長 この場合ですと、八重山病院のほうで民間保育事業者と契約を交わしております。

○仲里全孝委員 八重山病院で今回は2か所の民間の保育園と契約をしていると。本島の南部病院、中部病院、北部病院の状況はどういうふうになっていますか。

○上原宏明病院事業総務課長 北部については特にこういった特別な措置は行っていないものと考えております。あと、中部と医療センターにおきましては院内に保育所が設置されております。
 以上でございます。

○仲里全孝委員 なぜ確認するかというと、やはり離島圏に職員が本島から行った場合に、どうしてもやっぱり医師もそうなんですけれども、医療従事者というのは業務が多忙でシフトが2交代とか3交代とか、そういった中でやはり院内にどうしても保育所を設置してくれというふうな要望が出ていると思うんですよ。その中で民間と契約する、それもいいでしょう。民間とそれぐらいの例えばキャパだとか、八重山病院が契約するにしても県が契約しているわけですよね。キャパだとかそういった内容とか把握しないと、次の課題がまた出てこないかなということなんですよね。その辺はどういうふうに考えているんですか。

○上原宏明病院事業総務課長 まず院内に設置することについては費用対効果の面から、例えば中部ですと2000万程度、南部医療センターですと4400万の大きな赤字が出ているんですね。そこを考えますと、院内保育所、一部設置していただきたいということでニーズがあるのは理解しているんですけれども、今の経営状況ですとかなり厳しいなと考えています。あと、八重山病院において保育所の定員は確保したと言っています。先ほど答弁させていただいたんですけれども、現状地域で今回の利用枠を使わなくても入所できているということですので、今の保育所の定員枠を確保することで当面は対応できるのかなというふうに考えております。

○仲里全孝委員 処理方針で出ているわけですから、その中身を特にそういった陳情者と医療従事者が全てクリアされているんだったらそこは問題ないと思うんですけれども、民間の病院をちょっと確認すると、やはり院内に保育所とか託児所とか、そういったのが設置されているんですよ。そういった中でやはり陳情者からの要望が出てきているのではないかなと思って、特に従事者は多忙だし、シフトも2交代とか3交代とか、そういった中でどうしても院内に託児所とか保育所とかを設置してほしいというのが趣旨ではないのかなと思ってですね。今民間の大きな病院はほとんど持っていると思いますよ。それはいかがですか。

○上原宏明病院事業総務課長 民間の具体的な状況はちょっと把握していないんですけれども、民間の病院ですと国からの補助金があるんですね。ただ、我々は県立病院なものですからその補助金がなくて、それで先ほど申し上げましたけれども、中部、センター、大きな赤字になっていて、ほかの病院も今の状況だと院内に保育所を設置するのは困難かなというふうに考えているところです。

○仲里全孝委員 先ほどの説明で、中部に約2000万ぐらいかかると、南部に4400万ぐらいかかると費用対効果の話をしているんですけれども、私は費用対効果を言う前に、今の現状、医療従事者がどういうふうな内容なのか、従事者がどういった仕事の内容なのか把握する必要があると思いますよ。契約―そのために私は契約内容をどういうふうに、県と民間の保育園と契約内容をどういうふうに交わしているのかなということでちょっと確認したかったんですよ。それで今回の処理方針の中には当面は見送ったというふうな文言が書いてあるんですけれども、今後これは検討されていくんですか、院内保育園というのは。

○上原宏明病院事業総務課長 今のところ、ほかの病院に院内保育所を設置する予定はございません。

○仲里全孝委員 こういう皆さんの陳情方針、陳情者のほうにはそういう説明はされていますか。

○上原宏明病院事業総務課長 陳情者に対して我々から直接そのような話はいたしておりません。

○仲里全孝委員 これは2回も出ているんですよ。皆さんは職員の状況とか今みたいなシフトとか、そういったことを考えていかないと、予算がないからできないというふうな回答ではいかがなものかな。民間は予算があるから、国からあるから、県は対応できないと。局長、いかがでしょうか。

○我那覇仁病院事業局長 県立病院の保育所の常勤に関しては先ほど申したとおりで、中部病院と南部医療センターには職員の環境の整備、確保のために、これは持ち出しもあるんですけど整備したと。それから院内保育所に関しては、新しくできる北部の基幹病院、公立北部病院に関しても設置について検討されていくものだと思います。
 お尋ねの八重山病院での院内の保育所に関して、これは新しい八重山病院をつくる時点からそういう要求はございました。しかしながら、そのときにいろいろ話されたのは、例の院内薬局と保育所の絡みがありまして、それぞれ経費がかかるものですから基本的にはまず患者さんの投薬、薬の利便性とか考えて、八重山病院の判断としてまず薬局を院内に敷地内に設置するというふうなことになりました。これまで2度か3度ぐらい、職員に対して院内保育は必要かどうかということをアンケート調査したことがございます。職員等の中にはやはりあったほうがいいということもありましたけど、ここら辺は言葉の使い方がちょっと微妙なんですけど、今すぐとか、やっぱりどうしても必要かというふうなことに関しては、今すぐ性急的な感じではないような回答もございました。今言ったような民間の保育所を利用してやっていくということがありました。しかしながら、その当時はやはり八重山病院も非常に、先ほど総務課長が話したように経営的にもかなり厳しい状況もございました。しかしながら、職員の確保、医師の子供、看護師の子供、その他コメディカルのお子さんもやっぱりそういった状況は必要であるということを我々も理解はしています。今後八重山病院とも協議しながら、これをどういうふうにして解決していくかに関して今後とも検討していきたいなというふうに考えています。
 以上です。

○仲里全孝委員 局長の前向きな答弁がありましたので、私の質疑を終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 最後にちょっと1点だけ。新規の151号、今ずっとやり取りがございましたので大体中身は分かってきたんですけれども、ただやっぱり正常分娩費用3万4000円、時間外においては4万800円の増額になるという、これについてはやっぱり今のこの中でも陳情者の方が訴えておりますけれども、コロナ禍の中で雇用状況が悪化し、生活も困窮するという所帯が増えている中において、それだけの負担ということになると本当に大変厳しい状況になってくるというふうに思うんですよね。ですから、そういう意味においては本当に子育て世代が安心してやっぱり出産することができるような負担の軽減というのは私は必要じゃないかというふうに思うんですよ。皆さん方の処理方針を見ていますと、子育て世代への経済的な負担軽減について関係機関とも連携を図っていきたいということがございますけれども、これは具体的にどういうことでしょうか。私は支援策が必要なんじゃないかというふうに思っているんですけれども。

○與儀秀行病院事業経営課長 この件につきましては、病院事業局だけでは非常に難しいところもございますので、保健医療部であったりとか子ども生活福祉部、そういったところで子供、それから新生児に係るようなところの部署とも連携しながら、場合によっては市町村とも連携しながらどういった支援策が可能かというのを検討していきたいというところでございます。

○玉城ノブ子委員 私はぜひその支援策を考えていただきいと思うんですよ。国も訴えておりますけれども、今本当に少子化対策、子供の貧困問題、やっぱりいろんな課題を抱えている中において、本当に子育て世代が安心して子供を産み育てられるような、そういう社会をどう実現していくかというのは政治の責任でもあるし、行政の大きな課題でもあるし責任でもあるというふうに思うんですよね。ですからそういう意味では、具体的な出産費用に対する支援策が実施できるようにぜひ検討していただきたいというふうに思います。

○我那覇仁病院事業局長 今申し上げましたように、これは病院事業局だけで考えていくにはやっぱり厳しいところがありまして、確かに欧米ではネウボラといいますか、産んだ後もやっぱりきちんと赤ちゃんを責任持って育てていくという、そういったサポートする組織もありますし、これはやっぱり関係部局、子ども生活福祉部、保健医療部、この件に関してはこういった陳情があるということを関係部局にも共有してもらっています。それから、やはり部局だけではなくて市町村とか関係する機関とも協議する場が必要だと思いますので、継続してこの件に関しては検討していきたいと考えています。

○玉城ノブ子委員 ぜひよろしくお願いします。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、病院事業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   午前11時48分休憩
   午後1時22分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、子ども生活福祉部関係の請願第1号及び陳情令和2年第54号の3外40件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 名渡山晶子子ども生活福祉部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 それでは、請願と陳情の処理方針について、お手元のタブレットに通知しております請願・陳情に関する説明資料で御説明いたします。
 次のページの請願・陳情一覧表を御覧ください。
 子ども生活福祉部関係では、継続の請願が1件、継続の陳情が34件、新規の陳情が7件となっております。
 継続の請願と陳情につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情7件について、処理方針を御説明いたします。
 77ページをお願いします。
 陳情第157号別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1から4まで、6及び7について、令和3年2月に法務大臣の諮問機関である法制審議会に、離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについて諮問がなされております。同審議会家族法制部会において、父母の離婚に伴う子の養育の在り方、未成年養子制度など幅広く検討されることとなっており、県としましては、その動向を注視してまいります。
 次に、5について、県は、配偶者暴力相談支援センターにおいて、DVに関する相談に応じるほか、DV被害者から支援の求めがあるときは、DV防止法に基づき、その安全をまず第一に考え対応しているところです。
 続きまして、80ページをお願いします。
 陳情第158号児童相談所での児童の環境改善に関する陳情について処理方針を読み上げます。
 1の(2)から(4)まで及び2から11までについて、児童相談所においては、児童福祉法、児童虐待防止法などの関係法令に基づき、子供の最善の利益を念頭に対応しております。国においては、児童相談所運営指針、子ども虐待対応の手引き、一時保護ガイドラインなどを示しており、これらに基づき相談援助活動に当たっているところです。
 次に、12の(1)及び(2)について、各市町村に設置されている要保護児童対策地域協議会(以下、要対協という。)の構成機関は、児童福祉関係、保健医療関係、教育関係、警察・司法・人権擁護関係、配偶者暴力相談センターなど、地域の実情やケースごとの内容に応じて幅広く関係機関が参加することとなっております。また、要対協で把握する支援対象児童等に関しては、児童相談所を含む関係機関において情報共有され、その連携の下、個別ケース検討会議等で支援方針や役割分担が決められ支援が実施されることとなっております。
 次に、13について、法律において、養子縁組のあっせんは、可能な限り国内において児童が養育されるよう行われなければならないと規定されております。また、民間あっせん機関は、養子縁組成立後も親子の求めに応じ必要な援助を行うよう努めることとされており、県においては、業務方法書を確認の上、事業許可を行っております。
 続きまして、83ページをお願いします。
 陳情第162号コロナ禍の下で子供たち及び女性の健康と学習権を守るため、学校等公的施設のトイレに生理用品を配備すること及びその予算化を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1及び2について、県では、コロナ下で顕在化した生理の貧困の問題について、その実態やニーズを把握し、必要とされる福祉サービスにつなげていくため、令和3年9月から生理用品の無償配布を行っているところです。生理の貧困の問題に対しては、県内市町村においても様々な取組がなされており、民間においても寄附や無償配布の動きが広がっております。県としましては、相談事業をはじめとして、悩みを抱える女性に寄り添った支援が行えるよう努めてまいりたいと考えております。
 続きまして、85ページをお願いします。
 陳情第172号コロナ禍で存続の危機にある「ひめゆり平和祈念資料館」及び「ひめゆりの塔周辺店舗」への経済的支援に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1から3までについて、県では、ひめゆり平和祈念資料館がこれまでの沖縄県の平和学習において大きな役割を担ってきており、沖縄戦の実相を後世に継承する重要な施設であると認識しております。今後は、沖縄県平和祈念資料館とともに平和を希求する沖縄の心を内外に発信していくことができるよう、県が実施している平和啓発に係る事業等を通じ、同館の利用促進につながるよう連携して取り組んでまいります。
 続きまして、87ページをお願いします。
 陳情第186号新型コロナウイルス対策におけるトリアージ実施に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 5について、重度障害者等に対する通勤や職場等における障害福祉サービスの利用については、介護給付費等の対象となっておりませんが、令和2年度から市町村が利用者の状況等に応じて実施する地域生活支援事業において雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業が創設され、在宅を含む職場等における必要な支援の提供が可能とされたことから、県は、市町村への周知等を行っているところです。障害福祉サービスの提供においては、新型コロナウイルス感染症の影響等で一時的に人員基準等を満たすことができない場合の柔軟な取扱いが認められております。なお、重度訪問介護従事者研修及び介護職員等による喀たん吸引等研修(特定の者対象・第三号)については、受講要件等は定められておりません。
 次に、10及び11について、障害福祉サービス等は、障害者やその家族の生活に欠かせないものであり、感染防止対策を徹底した上で継続する必要があることから、従事者にとって安心・安全な環境を整えることが重要であると考えております。そのため、感染者等が発生した障害福祉サービス事業所等に対する施設の消毒や割増賃金等への支援、感染防止対策に関する研修のほか、ワクチンの優先接種、PCR検査や抗原検査の促進等に取り組んでおります。また、全国知事会を通して、障害福祉サービス事業所や従事者などへの支援や、地域の実情や要望等を踏まえた感染対策への十分な財政措置を講ずることなど、国の責任において行うことを要請しております。
 保育所等については、県では、市町村に対し、国の通知に基づき、感染症対策等を徹底した上で、継続的な保育の提供を依頼しており、感染拡大で臨時休園等を検討する場合においても、社会生活の維持に必要なサービスに従事する保護者等の児童への対応を依頼しているところです。引き続き市町村と連携し、適切に保育が提供されるよう、取り組んでまいります。
 続きまして、90ページをお願いします。
 陳情第204号国会と政府に対して「人種差別を禁止する法整備を求める意見書」の提出を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1及び2について、本陳情は、議会に対して地方自治法第99条の規定に基づき意見書として提出することを要望するものとなっておりますが、執行部としての人権の尊重について意見を述べさせていただきます。全ての人々の人権が尊重されることは、平和で豊かな社会にとって重要であり、人種差別などの人権を侵害することは許されるものではないと考えております。県としましては、県民に人権問題に関する正しい認識を広めるため、今後とも啓発活動に取り組み人権尊重思想の普及高揚を図ってまいります。
 続きまして、92ページをお願いいたします。
 陳情第206号ヘイトスピーチ規制条例に関して具体的で中身が見える議論を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1から3までについて、県では、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、法制的な論点を整理するため有識者から意見を伺ってきたところです。県としましては、今後、さらに外部の意見を伺いながら条例の方向性を検討していくこととしており、できる限り早期の条例の制定に向け、取り組んでまいります。
 以上で、子ども生活福祉部に係る陳情の処理方針について、説明を終わります。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさんです。
 まず、90ページ、91ページ、92ページ、93ページですね。関連しますので、ヘイトスピーチ規制条例について若干ちょっと中身を確認させてください。これまで我々委員会で審議している陳情を見ると、県においてヘイトスピーチ規制条例を設置してくれというような陳情が出てきたんですけれども、ちょっと新しい新規のものを見ると、陳情者で出している方はそう変わらないんだけど、陳情内容が新しい陳情から意見書を提出してくれとちょっと変化してきているんですよ。その内容からちょっと説明してもらいたいんですけど。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 これまでは県のほうにヘイトスピーチを解消する条例を求めるという陳情のほうが多くいただいていたところですけれども、今回の新規の第204号に関しましては、国会と政府に対しまして人種差別を禁止する法整備を求める意見書の提出を求めるという陳情になってございます。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲里委員から質疑内容の補足説明があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 名渡山晶子子ども生活福祉部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 ヘイトスピーチに関連した陳情はこれまで幾つか頂戴をしているところであります。今回の204号に関しましてですけれども、こちらの陳情いただいた要旨といたしましては、ヘイトスピーチ解消法を国のほうで施行されて5年が経過をしているというところで、その一定期間経過をした中でこのような法律の見直し等も含めた要請、要望をしていただきたいという御趣旨の陳情であるというふうに理解しているところでございます。

○仲里全孝委員 今回206号の新規の陳情には、記書きの3番、県は検討会議の内容を公開するということが入っているんですよ。処理方針が早期の条例の制定に向け取り組んでいますということになっていますよね。そこで今日、朝の新聞報道から、県はヘイト条例会議解散というふうな報道がなされているんですけれども、それは事実ですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 この会議につきましては、法的に疑問の生じた事案など、法制的な論点整理のために有識者の方に意見を伺う勉強会の場として設けたものでございまして、これまでに勉強会を設けた中で委員からお伺いした御意見について、要旨の取りまとめ、また法制面の整備が一定程度できたものと考えまして、終了といたしましたところです。

○仲里全孝委員 そのこれまで設置された委員会の委員は5人だと。任期が来年の3月末まで制定されているんですけれども、急遽委員会を解散したというふうに載っているんですよ。それは事実ですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 私どものほうでは、お伺いした御意見をある程度論点を聴取いたしまして整理できました。また、取りまとめいたしましたというところで、今回の検討会議の役目のほうは勉強会の場としては終了したと考えておりまして、これは閉じまして、また新たな次のステージというふうに次の段階へ進むことを考えてございますので、これは終了したというところです。

○仲里全孝委員 今勉強会の話が出ましたけれども、これは委員会なんですか。例えば5人も皆さんが任命して、5人が委員会として皆さんが取り組んでいるのか、あるいは勉強会として専門者を招いてそういった勉強会を制定しているのか、どちらですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 条例を検討していく中で、また先進県の様々な条例とかの仕組みとかを見ていく中で、我々のほうで生じた疑問、法的なものとかをどうしたらいいんだろう、難しいなというようなところを論点整理したいというところで、有識者の方に意見を伺うざっくばらんな勉強会の場というふうに考えてございます。条例の方向性などを考える検討、そういう委員会というような位置づけとは考えておりません。

○仲里全孝委員 この委員会の設置内容を教えてもらえますか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 私どもの設置目的といたしましては、全ての人が人間の尊厳と人権を尊重し、人種や民族の違いを認め合い暮らすことのできる共生社会の実現を目指しとしまして、不当な差別的言動に係る必要な事項について、有識者からの意見を聴取することを目的としております。

○仲里全孝委員 委員の5人のメンバー、紹介してもらえますか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 委員につきましては、法制面の観点から弁護士、また憲法のほうの学識経験者、国際関係の学識経験者、人権関係の学識経験者というところの分野のほうでお声がけさせていただいたところです。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。
 その委員の任期は、そもそも任期はうたっていますか。任期はいつまでですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 任期のほうは、令和4年3月31日までとなっております。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。
 任期が令和4年というか、来年の3月31日まで。これは新聞報道と一緒なんですけれども、そこで皆さんが当初委員会を設置する目的、達成されたんですか。9月に打ち切っていると報道があるんですけれども、達成されましたか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 法制面からの整理というところは一定程度できたものと考えて終了としたところです。

○仲里全孝委員 委員会からの答申内容を紹介してもらえますか。

○座安治生活企画統括監 先ほどから榊原課長のほうから説明ありましたように、委員会という名称でございますけれども、委員の意見を聞くという勉強会という位置づけでございまして、よく県で正式に条例で置いている委員会とは違いまして、任期と申しましても一回一回ごとの会議でという流れで、目的を達すればその委員会は終了ということで考えてございまして、今回ある程度法制面の意見をいただきましたので、終了することとしたものでございます。

○仲里全孝委員 ちょっとまた戻ったりするんですけれども、勉強会と委員会の設置、これは全く違うんですよ。今答弁を受けたのは、任期もあるんですよ。委員のメンバーも何名か決めているんですよ、皆さんは。これは明らかに委員会なんですよ。皆さんが目的でこういったことを審議して、お互い中身はいい条例をつくるとか、こういういい勉強会しようとか、委員をつくったんですよ。委員会を、皆さんが。だから任期まであるんですよ。普通は委員会を閉じて、委員会からの答申で、皆さんがそういうふうに委員会で目的を達成するために答申を受けるというのが普通のやり方。しかし、今話を聞いてみて、明らかに委員会なんですけれども勉強会と言ったりするんですよ。こういった勉強会とかに任期とかありますか、一般論として。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 ただいまの準備検討会議という名称になっております。委員がおっしゃる委員会というのは、いわゆる附属機関として位置づけて、委嘱、任期を打った辞令を交付してというような形を取るのが一般的でございます。今回の準備検討会議に関しましては、一応要綱で期間、任期は打たせていただいていますけれども、辞令行為等はしていない、通常の職員の疑問に対して法制面からの助言をいただくというような位置づけを念頭に置いて設置をしております。その関係で、諮問、答申というような形は取っていないというところでございます。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。
 そこで今の委員のメンバーの件なんですけれども、費用弁償は発生しておりますか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 費用弁償のほうは発生しております。

○仲里全孝委員 それからいうと、やっぱり公の会議なんですよ。公の会議、テーマも決まっています。やっぱりこれは答申を受けるべきだと思うんですけどね。それで中身に入るんですけど、その内容をちょっと、なぜ途中で委員が途切れたのか。皆さんは来年の3月まで計画していたものを、途中でこの審議が終わったのが不思議でたまらないんですよ。皆さんはこれまで委員会でも、沖縄県に合った条例制定に向けて大所高所から取り組んでいきますとか、いろんないい答弁がありましたよ。これはもう沖縄県として条例は制定されないわけですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 この準備検討会議のほうでいただきました御意見を取りまとめまして、それを踏まえまして条例制定のほうに生かしていこうという考えで取り組んでおります。

○仲里全孝委員 その皆さんが考えている条例制定はいつ頃になりますか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 陳情のほうもたくさんいただいておりまして、また市民の皆さんも本当にいろんな活動をしていただいているということは重々認識してございます。私どものほうも一生懸命取り組んでまいりたいと思いますけれども、できるだけ早くというふうにお答えさせてください。

○仲里全孝委員 今、答弁が次の11月定例会に提案するとかというふうなことなのかなと思っていたんですよ。なぜかというと、皆さんの考え方、整理できていると言ってるんですよ。整理ができたから委員会は、勉強会でもいいでしょう。委員は途中で、もう中身は、委員の話合いは終わったと。方向性の整理はできたというふうな報道がされているわけなんですよ。それが委員が続いて、もう少し検討させてくださいということだったら分かりますけど、9月に打ち切られているんですよ。中身を見ても、議事録とか委員会名簿とか、それは開示しないということも書かれています。開示するしないは別としても、皆さんはこの条例制定に向けて今取り組んでいるのは間違いないんですよ。いつ設置するかは別として、こういった5人もいる専門家を皆さんと一緒にいい条例制定に向けて取り組んで、これから進んでいるときに途中で切られているもんですから、これが審議は尽くされたと。整理はできたと。そういうことで次の11月定例会に向けて条例が制定できるように取り組んでいくというんだったら分かるんですけれども、今の進捗状況はどういうふうになっていますか。

○座安治生活企画統括監 検討会のほうは、この検討会については一旦閉じるわけですけれども、今回言ったのは法制的な面の整理ということで、弁護士の先生とか大学の先生、法制面に関していろいろ意見を頂戴したところです。それを踏まえまして、その法制的な面のほうはある程度まとまりましたので、次の段階としてもうちょっと内部で各界の団体へのヒアリング等を行いまして、ちょっとまた新たな検討会を、今回は法制面だけではなくて各有識者の方々など、これはまだ中身については具体的に煮詰まっているわけではないんですけれども、そういう検討会を開いてこの条例について検討を重ねていきたいというふうに考えています。

○仲里全孝委員 今回の5人のメンバー、勉強会という名目で5人のメンバーをあんなして聴取して、皆さんが議論を重ねた。その議論は皆さんが考えている条例を制定する目的ではなかったんですか。

○座安治生活企画統括監 今回の委員会は、先ほど申しましたように弁護士の方とか法律の専門家というところが中心でございまして、県ではいろんな他府県の事例を示しながら、いろんな課題があるというところの法制面の意見を頂戴したところでございます。そこの問題はある程度整理できたというところで、次のステップはまたほかの各界の皆さんを入れて検討していきたいというところでございます。

○仲里全孝委員 その議論をした内容を紹介してもらえないですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 おまとめしました要旨につきまして御説明させていただきます。まず、条例制定の必要性というところでございますけれども、ヘイトスピーチは許されるものではないという県の姿勢を示すために条例は必要であるという御意見。また、条例を制定している他県とは歴史や多文化共生に取り組んできた時間と蓄積が異なるというところで状況が異なるので、県外自治体で制定している条例と同じ内容にすることはないという御意見。また、規制につきまして、啓発を地道に行い、何がヘイトスピーチなのかという理解を広めることが必要である。また、特定の事例だけを捉えるのではなく、県内在住外国人の状況を調査し検証する必要がある。また、憲法上補償されている表現の自由を制限することと規制のバランスを考えなければならない。また、条例には規制や罰則がないと意味がない。表現行為の違法性の判断は最終的には司法手続でなされるとしても、その前に行政が審査会を経て判断することは問題ないという御意見。また、ヘイトスピーチの定義につきまして、規制を行うのであれば対象に観光客を含めるか、どのような言動が対象になるのか等を厳密に規定しなければならない。定義するヘイトスピーチが限定されると、それ以外は許されると思われかねない。抽象的、一般的に定義することで差別的言動について広く啓発することができるといった御意見を頂戴したところです。

○仲里全孝委員 どうもありがとうございます。
 そこでは啓発と罰則の2本立てで審議されているという話が掲載されているんですけれども、それはやっぱりこれだけ専門家会議で皆さんが議論を尽くされているわけですから、次のステップとして皆さんはどういうふうに考えていますか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 今要旨の中でもちょっとお話しいたしましたけれども、県内在住の外国人の方々の状況というのを調査する必要があるというふうにうたわれましたので、現在県内に在住する外国の方々にどのような被害が存在するのかというような実態を把握するために、今ヒアリングをしようと考えております。今のところ外国人の方々を支援する団体等へのヒアリングを始めているところです。2か所実施いたしました。

○仲里全孝委員 それが終了すると、ヘイトスピーチ規制条例制定に向けての取組まで皆さんは考えていますか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 今私どものほうで、まさに条例制定に向けた様々な作業をしていると思っております。そのためにまずは私どもが日頃から、この問題は法律上、様々な検証をする必要がある大きな課題を含んだテーマであると考えておりますので、法制面のまずは助言をいただきたいということで、今回この会議と呼んでいる準備検討会議なんですけれども、持たせていただきました。この後、一定の整理をさせていただいた後で先ほど検討会を立ち上げたいというようなお話をさせていただきましたけれども、この条例についてはこちらのほうに様々な陳情も寄せられております。どのような大きないろいろなテーマをこういう方面から、差別のないとか、沖縄らしいとか、あるいは観光立県としてとか、様々な陳情、思いも寄せられているところでございますので、沖縄県の条例としてどのようなニュアンスを盛り込んだ条例、どのような条例をつくっていくべきかという大きなスタンスでの御助言をいただけたらと考えています。その中で、こちらのほうで沖縄県にふさわしい条例を制定していくための具体的な方向性なり手続なりというのを検討していきたいというところで、今考えているところでございます。

○仲里全孝委員 どうもありがとうございます。
 やはりこのヘイトは世界的にも、日本でも川崎市が制定されています。なかなかやはり進まないのはそこなんですよね。特に沖縄は独特な方言もあるし、教育でもあるし、教育現場のほうでも考えないといけないし、あるいは外国人を迎えてのヘイトもあるし、これは様々な観点から議論していかないと、やはり皆さんが考えていることを目的達成しないと思うんですよ。そういった中から、この委員会を皆さんが制定に向けて取り組むのであれば、専門家委員会は5人で終わったかもしれないんですけれども、本格的に大所高所から教育の畑、あるいは行政の畑、いろんな専門家を招いて進めてほしいと思います。その件についていかがでしょうか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 検討会議を設けるに当たりましては、具体的な人選はこれからになりますけれども、やはりヘイトスピーチに関する条例を制定するに当たっての御助言を賜りたいということですから、法制的な面を中心としたメンバーになろうかというふうには考えているところです。その辺りにつきましては今後検討をしながら、具体的な作業に入っていきたいと思います。

○仲里全孝委員 委員長、以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 そのまま議論を継続して、92ページの陳情第206号、ヘイトスピーチ規制条例に関して複数陳情が上がっているので、これを捉えて議論の続きをしたいんですけれども、今法制面の成果、ある一定程度得られたと。内容を教えてもらえますか。要はヘイトスピーチ条例を制定するに当たって、恐らくしっかり明らかにしていかないといけない課題とか問題点とか、そういったのが最初に議論があったはずなんですね。その中で法制面での疑義をしっかり明らかにして、制定に向かってとおっしゃっていますから、制定に向かって法律面での部分の問題、課題を明らかにするために会議を開いたと。勉強会を開いたというふうに今の議論は私自身は受け止めています。じゃ、この法制面の成果って何なのかなというのを教えていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 ちょっと繰り返しになるとは思いますけれども、規制についてというところで、まずは憲法上補償されている表現の自由を制限することと規制のバランス、こちらのほうを慎重に考えなければならない。また、条例には規制や罰則がないと意味がないという御意見がありまして、表現行為の違法性の判断は最終的には司法手続でなされるとしても、その前に行政が審査会を経て判断することは問題がないというような御意見もございました。定義のほうでございますけれども、規制を行うのであれば対象に観光客を含めるか、またどのような言動が対象になるか等を厳密に規定しなければならない。罪刑法定主義の観点から、対象となる行為の範囲が明確に規定されていなければならないという御意見がございました。また、定義するヘイトスピーチが限定されますと、それ以外は許されると思われかねない。また、抽象的、一般的に定義することで差別的言動について広く啓発することができるというような御意見がございました。

○小渡良太郎委員 この法制面の成果を受けて、今後ヒアリング等々やっていくという答弁もあったんですが、このヒアリングの対象範囲も教えてください。

○座安治生活企画統括監 いろんな法制面の御意見頂戴したんですけど、まず初めのほうでやっぱり条例として、県として外国人の方々、観光客も含めて検討していただいたんですけれども、まず守るべき対象の方々、外国人の方々の意見を聞いたかというところを委員にも指摘がありまして、今回在沖の各外国人の支援団体とか外国の方々、そこら辺りにお話を伺うということで現在進めているところでございます。今支援団体のほうに2か所ほどやったんですけど、今後また外国人の支援団体ではなくてほかに在沖の外国人の団体等ありましたら、そこも含めてできる限りヒアリングをしていきたいというふうに考えています。

○小渡良太郎委員 ヘイトスピーチの規制条例に関して、その求める発端となったのは、那覇市役所前でのいろんな行動があったというのは私も知っております。ただそこだけでやってしまうと、沖縄は広いですし、いろんな方々もいらっしゃいます。私沖縄市ですけど、53か国ぐらいの方々が実際に在住をしていると。もうちょっと国が多かったのか少なかったのかは曖昧なんですが、それだけたくさんの国の方々、国籍を持っている方々が住まれていると。また、米軍基地、軍人、軍属以外にもシビリアンの方々も含めて、要は日本国籍ではない方々が在住をしていらっしゃると。そういう中で対象の範囲って非常に重要になって、沖縄県の条例ですから対象の範囲の選定というのは非常に重要になってくると思います。ただ、あまりにも広くてヒアリングに3年も5年もかかるということをやっているわけにもいかないと思いますので、やっぱり支援団体だけじゃなくて行政が、沖縄市とかだと国際交流協会とか、そういったところである程度取りまとめしたりするものもあるもんですから、ヒアリングの対象をぜひ、やみくもにやってもしようがないので、ある程度厳選をしていただいてちゃんとまず聞き取りをしていく。既にそういったヘイトと感じられるような言動を受けたことがあるかどうかというのも含めて、これは実態調査みたいな形になると思うんですけれども、今沖縄県でどういうヘイトがあるかというのは、よく那覇市役所前以外は正直分からないのが現状なのかなというふうに感じています。実態調査も併せてやっていくべきじゃないかなと思いますので、これはちょっと要望として、やっぱり明らかにするべき条例制定に向けての課題、問題点というのが作業されているはずですから、いろいろと明らかになってきたと思います。全てではないにしても、主立った点、こういうところが今後例えば専門家の意見を聞く必要があるだろうとか、こういう部分が求められているけどちょっと厳しいだろうとか、そういう率直な意見、現時点で構わないので、今後また議論とかいろいろ国の法律が変わるだけでも変わってくる部分もありますので、現時点でどのような課題点、問題点を県として把握しているのか教えてください。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 これは私たちが準備検討会議に入る前に抱いていた課題意識というところなんですけれども、まず様々な大きな観点からの条例が求められているというような部分もございましたので、ヘイトスピーチに特化することによりヘイトスピーチを許さないとする県のメッセージを強く発信することができるのではないか。一方で、様々な人権を網羅することで全ての人の尊厳を尊重するという県の姿勢を発信できるのではないか。あるいは、障害や性別による差別禁止条例はあり、立法動機が曖昧にならないかとか、そういったような課題であったり、本県の地域の実情はどのような状況にあるのか。一方で、現状は市民活動により街宣が阻止されているので実効性ある施策が行政に求められているのではないかといったような視点ですとか、定義の在り方をどのようにしていくか。表現行為と規制の均衡についてどの程度行政が踏み込んでいけるのか。十分な配慮も含めた検討の中でどういった点に留意すべきであるか。様々な観点から先行している県の条例等も踏まえまして、自分たちが持っていたその課題意識を整理をしていきたいという意味で、助言もいただきながら会はやらせていただいたところです。ただ、そのような助言をいただきながら県としてどういうふうなスタンスでやっていくかというのは、これからの方向性としては考えていかなければならないわけですし、今後新たに設けようとしている検討会の中で大きな意味での条例の在り方等もさらに御意見を頂戴しながら、様々なヒアリングを通して実態等も把握しながら県としての方向性を考えていきたいというところでございます。

○小渡良太郎委員 今名渡山部長がおっしゃった件で、この件、先ほども話したように那覇市役所前の外国人に対する差別的な発言が繰り返されたというところからスタートして、国の法律でも日本人が外国人に対しての差別的な発言がヘイトスピーチであるというふうな定義づけがなされているんですけれども、実際ヘイトというと日本人同士のものもあります。障害者とかいろんな社会的弱者の方々に対してのものもあります。差別的な発言が本来ヘイトスピーチと言われるものになると思います。沖縄独自のという話をされるのであれば、日本人が外国人に対してというところにとらわれずに、いきなりまたばっと広くなるので、それはそれで制定は大変になるのかなというのは一方では思っているんですけれども、やはり県独自のという話もちょいちょい出てきますので、そういったものも加味してもいいのかなと。別に加味しないでまず求められているところを優先的にやっていくのもいいのかなとは思いますけれども、やはりこの条例を制定する意義は何かというと、やっぱり差別的発言を許さないと。そういったものを社会環境の中からできるだけ排除をしていくというのが本来の目的であると私は認識をしておりますので、だからこそ制定を早くしてほしいなという思いもあるんですが、そういう意味でもしっかり議論を尽くしていいものを―93ページの記書きを見ると、検討会議の内容を公開することというものも入っています。なかなかこういった形で議論をしないと、県がどこまで議論が進んでいるのか、考えが進んでいるのかというのが分からない状況もやっぱりあります。広く全て議事録を公開するという、そういったことを要求するわけではないんですが、ある程度県としてここまで進みましたよという情報発信はやってもいいのかなと。それをやれば、こういう陳情が上がってくるということも少なくなっていくと思いますので、そういう業務、少し増えはするんですけれども、業務の検討も併せて行っていただきたいと思うんですが、見解を伺わせてください。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 委員が前段でおっしゃいました事項、このヘイトスピーチ、国の法律が適法に本邦内に在住していらっしゃる外国人を対象とした大本の法律がございます。それを受けて、県のヘイトスピーチに関する条例をつくる上で、法律との関係でどういった整理ができるか。あるいは個人に対する誹謗中傷、名誉棄損と侮辱罪との関係とか様々な法律的な整理する事項がございまして、その辺りでの頭の整理をさせていただきたいというところで取り組ませていただいたところですが、それが少し外に見えづらく御不安に思わせてしまった点もあったかと思います。県としましては、条例をつくりたいというところで間違いなく作業は進めていっているところですけれども、ただこれまで申し上げてきましたように、法律的に様々整理をしながらやっていく必要があるということ、そして憲法上補償された表現の自由と守るべき公共の福祉とのバランスという部分での様々な御助言も頂戴したところでございますので、今後もそういった部分を整理しながら、そしてきちんと取り組んでいくということは御説明をさせていただきながら、できる限り早くという御意見は重々受けているところでございますので、取組は進めてまいりたいと考えております。よろしくお願いいたします。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 次に行きます。83ページ、陳情162号、コロナ禍で学校等公的施設のトイレに生理用品を配備する、また予算化を求めるという陳情で、処理方針では生理の貧困という言葉で説明がなされています。これはいろいろと、私は男なので生理がないんですけれども、周りの僕の妻とか女性の方々に聞くと基本的には賛同なんですけれども、生理の貧困という言葉がいまいちよく理解ができないという意見が結構無視できない数聞かれます。生理用品の例えば1個当たりの値段とか、そういったのを勘案すると、生理の貧困というよりもむしろネグレクトとか児童虐待の部分の余波で、そういう生理用品を買ってもらえない、手に入らないという状況があるんじゃないかという指摘を結構受けて、はっとさせられた部分もあります。
 こういったものを配るということに関しては別に反対するものでもないですし、いろんな場所に置いていくというのは一つ重要なことだとは思うんですけれども、この問題の背景にある根っこの本質的な課題、そういったものを解消していくことが子供の貧困、生理の貧困の解消ということにもつながっていくと私自身は思っているんですが、生理の貧困の問題に関して、県としてこういった事例があるというのはみんな分かっていることだと思うんですけれども、根っこにどういった問題があるのか、どのように考えているのか、県の見解を教えてください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 生理の貧困の問題、コロナ禍で経済的な理由で生理用品を購入できない女性や女の子の状況を示しておりということで、顕在化した問題というところで今全国の自治体でも様々な取組がなされているところと思います。私どものほう、9月から県内の10か所で県でも生理用品の配布を始めておりますけれども、その実態やニーズ、今委員がおっしゃったように背景ですとか、生理用品が買えないという奥には何があるのかというようなことですね。実態やニーズがどのようなものかというのを把握して、必要とされる福祉サービスのほうにつなげていきたいというところで、併せてチラシ等もお配りしたり、アンケートを実施してそれを把握していきたいと考えているところです。
 今、途中ではありますけれども、アンケートのほうの現時点での集計結果、9月24日までの実績でございますけれども、私どもが配布した中での7割以上の方が、コロナの影響で不安や孤独を感じているという回答がありまして、必要とする支援とされましては、心理カウンセラーなどによる専用相談ですとか、悩みを話せる女性同士の交流の場ですとか、必需品の支援というような回答が多くなっているところでございます。

○小渡良太郎委員 値段の話をされたときに私ははっとさせられたんですけれども、生理用品が買えないほど困窮しているということは、御飯を買うこともできないぐらい困窮しているんじゃないのと。例えばお酒を買うお金はあるのに生理用品は買えない、買わないという場合、買い与えないという場合は、貧困じゃなくて虐待という形につながっていくのかなと。スマートフォンの通信料は払えるけど、そういったものは買い与えていないという子供が結果的に生理用品を手に入れることができないというのがあるんだったら、先ほども言ったようにこれは虐待だったりネグレクトだったりという問題になるんじゃないかというのを言われて、私も初めてああそうかというふうに感じました。
 陳情にあるように、しっかり必要とされる方々にそういったものを届けていくということは一つ大切でもありますし、重要なことでもあるとは思うんですけれども、やはりこの問題を解決していくためには、コロナが収まったらこういった問題も収まるのかというところもあると思います。そういったものも含めて、コロナで出てきた問題だったら、また社会がこういう状況になったときにまた出てくると。次にこういう状況になってもこういう問題が出てこないためにどうすればいいのかというところを、ちょっともう一歩踏み込んで対策を考えていただきたいなと。これも要望にはなるんですけれども、お願いしたいと思います。
 最後にもう一点、77ページ、共同親権及び共同養育。これも私県議になる前からいろいろと取り組んできたものでもあるんですが、処理方針の中であくまで国内、県内、DVも含めてのものが書かれているんですが、沖縄県においては外国人の方と結婚をして外国に移住した、一緒に行ったと。子供を連れて沖縄に戻ってきて、それが子供の連れ去りということで向こう側の国で言われるという事例の話をちょいちょい聞きます。これが72ページの2で、同意なく子供を連れ去った場合にというふうにあるんですけれども、沖縄の県民の方々、連れ去られた方々ももちろんいらっしゃると思います。でも、今僕が話したように、外国の方々から見たら沖縄の人が連れ去ったと言われている事例というのも無視できない数あるのかなと感じているんですが、そこら辺のところ実態調査とかはやったことがあるのか、把握しているんだったら実態の現状を教えていただきたいと思います。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 今委員がおっしゃっている例については、ハーグ条約の関係での御指摘かと思います。確かにそういう案件で、外国のほうから日本人の母親が連れ去ったということで報道等で聞いたりはしますが、具体な事例として実態調査とか相談とかについては現状受けたことがないという状況です。

○小渡良太郎委員 この件については、下手したら外交問題というほど大きな問題にはならないにしても、国際的な問題になる可能性はあるわけです。沖縄県民の生命と財産を守るという観点から、どうやってそういう裁判も含めた騒動から県民を助けていくかということを考えると、やはりまず実態を明らかにしていく。聞き取りってなかなか難しいとは思うんですが、こういう悩みを持つ方はいませんかと呼びかけるだけでも、ある程度の相談が来て、それが実態の把握につながるというものも考えられる一つの手段だとは思います。実際に僕は中部、沖縄市に、さっきも言ったんですけど住んでいて、周りに米軍基地が多いですから、そういう方々の話も聞きます。向こうで訴えられているみたいだけど大丈夫ですかという相談を受けることもあります。そういう中で僕もどう答えていいか分からない。どう説明していいか分からない。大丈夫と言っていいのかもよく分からないと、国際法の専門家じゃないですから。そういうふうに不安に感じている県民の方々、またはその対象になっている沖縄の未来を担うはずの子供もいるわけですから、やはり少し実態の把握に努めていただきたいなと。これは要望というよりも、思うので見解をお聞かせいただきたいなと思います。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 てぃるるのほうで国際女性相談という窓口をつくっております。そこでそういったような国際的な部分も御相談をお受けしておりまして、必要に応じて嘱託の弁護士等の紹介といいますか、法律相談等も受けております。また沖縄県、そういう外国人の方が多く住んでいらっしゃる関係で、そのような国際家事のような相談も多くあるということで、てぃるるのほうで令和2年度にそういうハンドブックを作成しておりまして、こういうときにはこういう相談をしてくださいというようなハンドブックを作成するなどの取組もしているところです。そのようなツールを使いまして、お悩みの方々に対しましてサポートができたらと思っています。

○小渡良太郎委員 この件、以前も話したんですけれども、例えば前回のアメリカ大統領選でどこかの候補がこれに言及したりとか、結構政治的に高度な部分でもスピーチに交ざっていたりそういった言及があったりということがあって、なかなか地方の問題としても無視できないところがあるのかなと。国際化していくのはいいことだと思うんですけれども、やはり同時にこういった問題も抱えざるを得ないというのが現状だと思います。
 今そういう窓口を設けてガイドブックも作成をしたと説明がありました。結構分からない方、一番近いことで6月ぐらいに同様の相談を受けて、以前てぃるるでしたか、そこに相談されたらいいとアドバイスをいただいたので連絡したらいいよという話はしたんですけれども、やはり情報がなかなか行き渡っていなくて、相談窓口はあるけど、窓口になかなかたどり着かない方々もいらっしゃるのかなという気はします。だから市町村と連携をするのか、違った形で広報を打つのか、手段はいろいろあると思いますから、ぜひこの普及啓発を特にそういった事例が多いと想定される地域に絞っても構わないと思いますので、せっかく設けても知られてなかったら利用されないということにつながりますから、利用しやすいような環境づくりも併せてぜひ整えていっていただきたいと。これは要望して終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 継続のほうから行きましょうね。33ページの32軍壕なんですが、こちら今現状どのようになっているのかというのを教えてください。一応情報としては3回目の7月20日の議事概要は読んでいますので、そこで結構多くの委員からロードマップを示したほうがいいんじゃないかということが書かれていましたけれども、そのことについて現状、県のほうでどのように考えているのか教えてください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 第3回会合につきましては、今委員がおっしゃったように7月に行いまして、その中で今後実施する調査の内容ですとか調査実施箇所の優先度等について議論がされたところでございます。委員の皆様からはロードマップ等のお話もございました。また、私どもその会議のときにフローチャートのようにお示しできる調査、まずは基礎調査を行いまして、次に詳細調査を行っていくというようなロードマップのほうを、ロードマップと申しますか、段階というのをお示しいたしまして、それに沿って進めていくということを前回御説明させていただいたところです。それに沿いまして、今回8月、9月に基礎調査というところを実施したところでございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 今基礎調査が行われたというところですね。ちなみに今委員の方に示したというフロー図みたいなものに関しては、日付というか、大体の期間というのも記入されたものが提示されているという認識でよろしいですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 このフロー図のほうでございますけれども、調査に必要な時間ですとか試掘、実際に調査を入れてみましてどのくらいのお時間がかかるかということも、今現在はっきり日数のほうを示すことが難しいものですから、この手順というところを示させていただいたというところです。

○新垣淑豊委員 議事概要のほうにも書かれていましたけれども、やっぱり予算によって進み方というのは変わるというふうには、これは理解しています。ただ、ある程度いつまでにこういうことをやらなければいけないということを示さないと、予算がないからいいやということでずるずると引き延ばされてしまう可能性があるので、ぜひそこは目標を持っていただきたいということは御提案とさせていただきたいと思います。そうでないと、想定する期間があって、そこから遅れているのか進んでいるのか、その理由は何なんだというところまで持っていくべきじゃないかというふうに思いますので、それは早急にやっていただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
 あと、54ページですね。医療的ケア児の入園・入学に関する陳情ということで、これは6月18日に発令されて9月18日施行で、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律が行われているかと思うんですけれども、それを受けて例えば沖縄県では今どのように体制を取っているのか。例えばそれを受けて、これは多分民間のほうにも関わってくる話になると思うんですけれども、どういった変化があったのかということについて、分かる範囲で結構ですので教えてください。

○宮里健障害福祉課長 去る9月18日に施行された医療的ケア児支援法におきましては、その医療的ケア児及びその家族に対する相談支援、あるいは情報の提供等、そういったセンターの設置等が規定されてございます。現在、国において支援センターの効果的な運営の在り方などについて調査が進められてございます。そういった調査も含めて、また今後センターを設置するに当たっては財政的にはどのぐらいかかるかとか、国のほうで現在こういったもろもろの対応をしているというところがございますので、県は県でしっかり研究しながら、国の動向等も踏まえて対応していきたいというふうに考えております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 もちろん国がある程度ベースをつくるということも理解はしていますけれども、やっぱりそれぞれの地域で特殊性というのがあると思います。特にやっぱり沖縄県は離島地域もありますし、またひょっとしたらほかの地域と比べて医療的ケア児の特性というのがあるのか、すみません、その点はちょっと私もしっかり調べているわけではないんですけれども、そういったものも今のうちに取りまとめをしておいていただいて、それで国の整備がある程度進んだ時点で一気に進められる体制をつくっていただけたらなということで、これは要望とさせていただきます。
 続きまして、85ページ、86ページのほうなんですけど、ひめゆり平和祈念資料館と周辺店舗の件なんですけれども、昨日我々の会派の中で少し打合せをしたときに、これはそもそも文教厚生委員会でやるものなのかという意見があったんですけど、実質コロナ禍で、新型コロナの感染拡大の影響で観光のお客様が減っている、人流が減っているというところから、どちらかというとこれは経済分野の話じゃないかなと思うんですけれども、この点はどうお考えなんでしょうか。

○大城清剛保護・援護課長 この件について、ひめゆりの塔とかそういうものがありますので、うちのほうで慰霊塔とかそういうのを管轄している関係で、関連するものであるのでうちのほうに振られているということでして、私たちの答えられる範囲で答えるようにしたいと思っております。

○新垣淑豊委員 分かりました。これは多分議会の都合もあるのかなとは思うんですが。
 この補助金の支出要望が来ているんですけれども、対処方針では利用促進につながるような連携をしていくということですけど、具体的に補助金って出せるものなのか、そこをちょっと教えていただきたいんですが。

○大城清剛保護・援護課長 慰霊塔という観点から申し上げますと、補助金を出せるということを今申し上げることはできないかと思っておりますけれども、それぞれの慰霊塔で様々な課題とかあると思いますので、お話を伺いながら何ができるか相談したいというようなことは、私たちのほうで申し上げられるかと思っています。

○新垣淑豊委員 少し戻りまして、80ページ、これも新規だと思うんですが、これ児相の件ですよね。ちょっと児相の現状を教えていただきたいんですけれども、今回児相のいろんな取扱いを改善してほしいという要望なんですけれども、今回の新型コロナの感染拡大でよく言われるのが、DVが増えたとか虐待が増えたんじゃないかというようなお話がありますけれども、具体的に新型コロナの影響でそういったことが増えているのかどうか、もし分かれば教えていただきたいです。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 虐待の件数についてお答えしますと、令和2年度、県内の虐待については1835件で、過去最多となっております。それから先日全国のほうも公表がありまして、全国のほうも20万5029件、過去最多という状況になっております。委員おっしゃいますとおり、コロナ禍の中で長期間にわたる外出自粛期間が継続するということで、家庭内で一緒にいる時間が長くなったりとか、あるいはいろんなストレスが通常とは違うという状況があるのではないかということで御指摘はあるんですけど、件数については増えていると。ただ、コロナの影響がどの程度かということについては、必ずしも明らかにお答えは難しいというような状況です。

○新垣淑豊委員 数的には1835件、過去最多というふうにおっしゃっているんですが、ある意味深刻さという、要は1つの案件が結構深くなっているのか、それとも逆に通報がしやすくなった環境があるのか、それはどのように考えていらっしゃるんですか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 委員から今ありましたように、通報については189全国共通ダイヤルを設置しまして、通報後、速やかにつながる仕組みができております。
 今回、過去最多ということで増えている要因につきましては、児童虐待の内容からしますと心理的虐待、面前DVですね。家庭内でのDVの際に子供がそれを目の当たりにして心理的に負担が生じたという、心理的虐待の増が主な要因となっております。また相談経路としましては、警察からの通告が大きく増加しているという状況があります。この主な要因というこの2つについて、全国の公表の際にも同様なものが主な要因として考えられるというふうに発表されております。

○新垣淑豊委員 ついでと言ったらあれですけど、今DVの話が出たので、DV関係についてもちょっと数値が分かれば、どういう状況になってきているのか、どういう傾向にあるのかというのを教えてください。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 DVにつきましては、令和2年度の数値が取りまとまったところで、これによりますと県内では2092件のDV相談があります。これについては前年度よりも増加しているという状況にあります。

○新垣淑豊委員 それを踏まえて、児相の改善というお話が出ていますけれども、児相の体制というのはどういうふうになっているのか。例えば職員さん、勤務体制であったりとか人員体制、そういったものがしっかりと改善される方向に向かっているのかどうかというのを、県の現状から計画に向けて少し教えていただきたいんですけれども。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 児童相談所の職員数について見てみますと、令和3年4月1日現在、中央児童相談所のほうに112名、コザ児童相談所のほうに77名で、189名の職員で児童相談所の業務の対応に当たっているところです。職員につきましては、児童虐待のほうが増加傾向ということを受けまして、平成17年から令和3年度までの17年間で正職員が51名、非常勤職員56名の計107名の増員がされてきているという状況です。コロナ禍においてその負担も大きいのではないかということもありますが、これについては随時増員してきた職員と、コロナ禍の中でも同様な支援体制をずっと維持していくということで対応しておりまして、引き続きコロナ禍でも児童虐待に対しては適切な対応を児相のほうで行っているところです。

○新垣淑豊委員 大分この17年で倍とは言わないですけれども、それぐらいの増員体制はされているというのは初めて知りました。ありがとうございます。
 これは以前にも委員会でもお聞きしたんですけれども、今回の7月の那覇市議会議員選挙がありまして、その市議会議員選挙の候補者の中で何人かが那覇児童相談所の設置を掲げている方がいらっしゃいまして、もちろんそういう方の中でも当選をされた方がいるので、やはり市民の中ではそういった意見、感覚を持っている方が多くいらっしゃると思うんですね。この件について、那覇市とのお話というのはたまにされると思うんですけど、以前私がここで質問した後から何か進展があったのかどうかということについて、ちょっと聞かせていただきたいです。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 法律の改正によりまして、中核市特別区によって児童相談所が設置できるというふうに法律の改正がなされたところで、おっしゃいますとおり那覇市についても置くことができるというのが法令上の整理でございます。それを受けまして、県のほうでも令和元年5月に那覇市の担当課職員と意見交換しまして、その後も令和元年9月、令和2年2月、直近では令和3年3月に那覇市の担当課を訪問しまして、那覇市が設置する上での課題等について意見交換はしているところです。その設置につきましては、それぞれの自治体のもろもろの人員体制ですとか財政の面ですとか、いろいろそういうことを勘案して判断する事項ですので、県のほうとしては意見交換を通して助言等必要なことについて、県の状況についてはお伝えして参考にしていただければなという趣旨で面談を引き続き行ってまいります。

○新垣淑豊委員 県の姿勢としては那覇市につくってほしいなというお話をしているのか、それとも那覇市が今どういう状況なのか確認をする程度なのか、どういう感じでお話ししているんですか。要は県としては那覇市につくってほしいと思っているのか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 那覇市につきましては中央児童相談所、2つのうち1つの管轄になりますが、中央児童相談所での受付で那覇市に係る分の割合が平成30年度で23.8%、やはり大きな数字です。その割合からしますと、那覇市において児童相談所を設置することによって、支援が必要な児童に対する支援を手厚くすることができるのではないかというふうには考えております。

○新垣淑豊委員 分かりました。ありがとうございます。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 よろしくお願いいたします。37ページ、継続になりますけれども、陳情第214号福祉事務所査察指導員の配置に関する陳情についてですけれども、今コロナ禍で生活保護を申請される方も増えているということなんですけれども、今各福祉事務所での被保護世帯数を教えていただけますか。

○大城清剛保護・援護課長 県内で生活保護受給世帯数は、約3万世帯となっております。

○石原朝子委員 各福祉事務所ごとの被保護世帯数、御存じであれば。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、保護・援護課長から後ほど資料提供したいとの申出があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 では、これは後ほど資料を頂きたいと思います。
 この陳情者は生活保護担当班の中の査察指導員、中部福祉事務所と北部福祉事務所ですか、改善をしてほしいという旨の陳情ですけれども、これに関して中部、北部、改善何か行いましたか。それともそのままですか。

○大城清剛保護・援護課長 北部についてはこちらのほうで法令違反というふうになっておりますけれども、この算定の方法が標準ケースワーカーの数を7で割って四捨五入するという方法でして、北部の標準ケースワーカー数は10名であります。それを7で割ると1.4とか、それで四捨五入すると1ということで、実際に正式な査察指導員の人数を配置しているということです。そして中部についても、兼務ではありますけれども、4名の査察指導員を配置してるということで、特に何か法令に反しているとか、そういう状況ではないというふうに認識しております。

○石原朝子委員 中部福祉事務所は生活保護班長が、兼務ではないわけですね。班長とは別に査察の―すみません、詳しく説明をお願いします。

○大城清剛保護・援護課長 中部福祉事務所は、班長2名、査察指導員2名、そして班長が査察指導員も兼務するという形で合計4名配置されているという形になっておりまして、特に班長が査察指導員を兼務するというのは禁じられているということではありませんので、ケースワークを管轄するという業務はほぼ同じですので、そういう意味で兼務させているということであります。

○石原朝子委員 特に今の状況では問題はないということですね。今の生活保護世帯も増えてきている中において、業務上は何ら問題はないということですか。

○大城清剛保護・援護課長 こちらのほうは各福祉事務所と相談をして、いろいろ毎年組織の形を決めているということがあります。南部福祉事務所は班長が1名に査察指導員が3名という体制となっておりますけれども、中部のほうは班長2名、そして査察指導員2名を兼務させているというような体制になっているということで、こちら辺、毎年何が一番いい体制かというのを相談しながらよりよいものを形づくって、しっかりとした生活を行政できるように努めてまいりたいと思います。

○石原朝子委員 この要保護世帯、被保護世帯数に応じてケースワーカーも確定されて、そのケースワーカーに応じて査察指導員も確定されると。それに応じて変更はしていかれるということですか。

○大城清剛保護・援護課長 おっしゃるとおりでして、郡部の福祉事務所では65世帯に1名のケースワーカーを配置すると。市部については80世帯に1名というふうになっておりまして、委員おっしゃるように保護受給世帯数に応じて標準ケースワーカーというのが算定されまして、そちらを先ほど申し上げた7で割って査察指導員が算定されるというような形で算定されております。

○石原朝子委員 関連して、今回コロナ禍で生活保護の申請が増えているということなんですけれども、地域的にどちらの地域の申請数が増えているということも御存じでしょうか。

○大城清剛保護・援護課長 生活保護の申請がコロナ前に比べて特に増えているという状況は現在のところはなくて、生活保護の受給世帯や生活保護受給人数を対前年度比で何%増加したかというような形で比較をするんですけれども、コロナ前も1%から2%ぐらいは微増しているという状況がありまして、コロナの状況がなくても現在に至るまでほぼ同じような微増の状況が続いておりまして、様々な国による支援制度とかそういうのが効いていて、生保までは至らないという形なのかなというふうに予想しておりますけれども、ただし、リーマンショックの後に何年かして生活保護が急に増えたというような状況もありますので、今後注視してしっかりとした体制を取って生活保護行政をしっかりとやっていくようにしていきたいと思っています。
 あともう一点、先ほど保護世帯数の数がちょっと手元にないと申し上げましたけれども、今ありますので、南部福祉事務所が1624世帯、中部福祉事務所が1773世帯、北部福祉事務所が695世帯、宮古が18世帯、八重山が55世帯となっております。これは市部も申し上げたほうがよろしいですか。

○石原朝子委員 お願いします。

○大城清剛保護・援護課長 市部は、糸満市が995世帯、那覇市が1万207世帯……。

○石原朝子委員 ちょっとゆっくりでお願いできますか。

○大城清剛保護・援護課長 糸満市が995世帯、那覇市が1万207世帯、浦添市が2107世帯……。

○石原朝子委員 すみません、これ後で資料を頂いてもよろしいでしょうか。

○大城清剛保護・援護課長 はい。

○石原朝子委員 ありがとうございます。
 この生活保護に関しては一般質問でもさせていただきましたけれども、沖縄の人たちは自動車を保有しているために、なかなかそういったのには該当しないのではないかという方から相談を受けました。やっぱりそういったところもあるので、そういう緩和されたということを各市町村窓口のほうでも、また福祉事務所のほうでも相談に来られたときには、やはり最後のとりでであります生活保護、権利でもありますので、不安がることなく相談をしてくださいというような呼びかけをしていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。そこら辺、何かありましたら。

○大城清剛保護・援護課長 生活保護は国民の権利ですというふうに今国のほうも呼びかけておりまして、県のほうでもそのようなことを、町村部で言いますとチラシのほうにこの文言も載せまして、町村の各世帯に配布するようなこともやっております。また、先ほども委員からありました自動車の保有についても、必ずしも保有できないというわけではありませんで、何か必要な事情があると。通院のためにどうしても必要、公共交通機関が不便であるとか、そのような場合は認められるケースもありますので、その辺は個々に相談してほしいということで、また福祉事務所のほうにもそのような通知のほうも発しているところであります。

○石原朝子委員 分かりました。ではよろしくお願いいたします。
 次、45ページのほうになります。継続の陳情、令和3年の陳情第22号、障害者への合理的配慮に関する陳情ということで陳情が上げられておりますけれども、この陳情者の方は、子ども生活福祉部に相談したが担当窓口で障害者側に立ってもらえず、解決にも至らずそのまま放置されていると。現在も合理的配慮が受けられない状態で続いているということなんですけれども、その内容はどういう内容で、どのような対応をされたのか教えていただけますか。

○宮里健障害福祉課長 この陳情については相談者から令和2年の5月に我々のほうに相談がありまして、こちらのほうでは生徒及び保護者からの相談があって、障害を理由とする差別の解消、そういった担当をする職員がございますので、その職員とまた広域相談専門員というのも配置してございます。そういった方とともに対応を行ってきております。その相談を踏まえて、学校側ともいろんな保護者の考え方等もお伝えしながら、調整というか対応、相談に乗ってお話を伺ってきたところですけれども、やはり双方の意見の隔たりというか折り合わないところがあって、なかなか解決に至らずに現在に至っているという状況ではございます。

○石原朝子委員 すぐ解決するわけではないと思うんですけれども、やはり御家族の立場に立って初期対応、子ども生活福祉部のほうがしっかりと相談者の立場に立って対応していただければ、こういった陳情も上がらずに済んだかと思うんですけれども、そのことはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。

○宮里健障害福祉課長 私どものほうでは障害者差別解消法でありますとか、県のほうで共生社会条例、そういったものがございまして、そういった障害者にも差別のない社会を構築するためにいろんな相談に乗っているところでございます。そういった場合に、障害者の立場に立ってもらえずとはあるんですけれども、課題の解決のためにはやっぱり双方の意見、それを公平に聞く必要というのもまだあるだろうということで、一方が言うからそのとおりにしないと行政はいけないという話ではなくて、合理的配慮の範囲というのは個々の事情によって様々でございます。そういったのも含めて、学校側のほうともお話しして、相談者の意見も当然酌みながら話を進めているというところですけれども、やはり事実関係等意見とかなかなか折り合いがつかないというのは、なかなか相談のところでは解決は難しいような状況があって現在に至っているということではございます。

○石原朝子委員 この相談、ケースに関しては、担当のほうではまだ継続されているんでしょうか。それとももう終結ということなんでしょうか。

○宮里健障害福祉課長 課題の解決に至ったかという意味ではまだ解決していないんですけれども、相談自体は我々のほうには令和2年の5月にあって、それ以降は特にない状況になっています。

○石原朝子委員 分かりました。こういったケースもできること、できないこと、いろいろあるかと思いますけれども、やっぱり相談窓口に行くということは大変勇気が要ることでありますし、やっぱりしっかりと県民の方が担当部局に来られたときは誠心誠意を持って、やはり私たちも県民のために働いている立場ですから、そこら辺はわきまえてもらって、もちろん教育委員会とか他機関の関係もあるかと思いますけれども、まずはやはり相談者の立場に立ってこれからも取り組んでいただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 83ページの第162号、新規の陳情ですけれども、コロナ禍の中で子供たちや女性の健康と学習権を守るために学校等の公的施設へのトイレに生理用品の配布をということの陳情ですけれども、今やっぱり新型コロナウイルスの感染拡大の中で生活が困窮する女性や子供、学生も増えております。生活必需品である生理用品を購入できずに、交換回数を減らしたりトイレットペーパーで代用したりということも現実の問題として、その話を私も聞いております。やっぱり生理用品そのものは当たり前の問題として私は小中学校や高校のトイレに常備されているというのが、私たちの普通の生活のありようじゃないかというふうに思うんですよね。具体的に皆さん方は生理用品を無償配布を行っているということでありますけれども、具体的にはどこにどういうふうにして配布をしていますでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 私どものほうでは県内10か所に合計で1000パック、この10か所と申しますのが、県内の5つの福祉事務所、それ以外に男女共同参画センターのてぃるる、またグッジョブセンターおきなわ、北部のほうですと福祉事務所以外に生活支援パーソナルサポートセンター、中部のほうも同じくパーソナルサポートセンター、南部のほうもこちらのほうに置かせていただきまして、窓口のほうで小さなカードというのを置いておりまして、これをお取りになって提示していただきますと、何か言葉とかは交わさずに受け取れるということで準備しております。また、その際に必要な支援につなげていただきたいということで、相談支援先のチラシも一緒に入れて、またニーズも把握したいということでアンケートのほうも御協力いただいているというような取組を今進めているところです。

○玉城ノブ子委員 今具体的に糸満市でもそうなんですけれども、各市町村で小中学校のトイレに生理用品を配備するということをやっておりますけれども、その実態を皆さん方はつかんでいらっしゃいますでしょうか。どこどこの市町村でどういうふうに生理用品が配布されているのか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 私どもが把握している範囲でございますけれども、県内では10の市町村が何らかの取組をされているというところで、まず予算措置をされているのが沖縄市さん、こちら5月に補正をされたと承知しております。また、豊見城市さんも予算措置されたと。あと防災備蓄品を御活用されているのが糸満市さんと南風原町さん、また民間の方々等からの寄附を活用されているのが宜野湾市、北谷町、浦添市、西原町、うるま市、また石垣市、宮古島市等は検討中というふうに把握しているところです。

○玉城ノブ子委員 県内の高校生の学校のトイレに生理用品を配備するということについてはどうなんでしょうか。これは教育委員会に聞かないと分からないですか。そういう取組をやってほしいというふうに思っているんですけれども。

○城間敏生保健体育課長 現在、各学校の保健室のほうには生理用品等が置かれておりまして、生理用品を忘れたとか、それから買えないという子たちは保健室でもらって使うという形を取っております。なお、9月の中旬になりますけれども、赤い収納ボックスに生理用品を詰めて学校に寄附をするという、生理中の若者を支援することを目的としたレッドボックスジャパンという団体さんが、沖縄県も含めて小中高校に生理用品を寄附したいということの申出がございまして、現在県内の小中高校に募集をかけているところです。

○玉城ノブ子委員 今日ちょっと新聞報道でも見たんですけれども、南風原のほうでトイレに生理用品が配備をされているということについて、どうしてなのかとか、そういう話が出て、そして先生も含めてなぜ生理用品をトイレに配備をしているのかということについて、そこからいろんな話合いが生まれたということを見たんですけれども、私はこれが必要だと思うんですよね。トイレに生理用品があって普通なんだと。生理の話を各学校できちんと話合いができるような、そういう環境をやっぱりつくっていくということが大事だというふうに思うんですよ。生理の問題について話をするのは、今まで私たちの世代まではなかなかそれが学校でもどこでもできないというふうな状況がやっぱりあったわけです。でも、そうではないんですよね。生理の問題はとても大事な問題で、私は学校の中でも生理の問題についてはしっかりと子供たちと話し合う場が必要だというふうに思うんです。そういうあれがあってもいいと思うんですよね、環境をつくっていかなくちゃいけないというふうに思います。そういう意味では、小中学校のトイレに生理用品があって当たり前なんだということを子供たちが普通に受け入れてくれるような、その環境を私はつくっていかなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そういう方向で私は取組を進めていただきたいと思っているんですけれども、どうでしょうか。

○城間敏生保健体育課長 お答えいたします。
 委員のおっしゃるとおりこの問題に関しましては、やはり女性のあるべき尊厳といいますか、そういったものも含めて、今後も学校で生理用品が買えないとか、あるいは準備ができないとか、そういったことがないように話合い等も含めて随時学校のほうとも進めていきたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひそういう方向で進めていただきたいというふうに思います。
 国が17億5000万の交付金を予算化されているということなんですけど、これは具体的にはどういうふうに交付をされているんでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 国のほうで今回のコロナ禍におきまして、孤独感、また孤立感を抱える女性たちへの新たな支援策としまして、地域女性活躍推進交付金というメニューの中に新たな事業メニューとしまして、つながりサポート型というのを追加されております。これが令和2年度の補正追加措置として13.5億円というところでございます。こちらのつながりサポート型が公募開始されたのが令和3年4月からになっておりまして、この事業の活用、どのような活用ができるかというところも国のほうとも情報を聞きながら考えたりしてまいりたいと思っております。

○玉城ノブ子委員 私はぜひ市町村とも連携を取って、国にも要求して、全ての小中学校に生理用品を配備すると。これが普通で、それが当たり前なんだというふうな環境をぜひつくっていただきたい。そのために頑張っていただきたいということを要望したいと思いますが、いかがでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 この事業のほう、支援を必要とする女性のための相談支援ですとか居場所づくりなどを行うことで、孤独感等を抱える女性の社会とのつながりの回復を図るもので、その支援の一環として生理用品などの生活必需品の配布も可能となっているような事業でございます。この事業の活用も含め、また相談機関等からの情報なども踏まえつつ、どのような対応が可能かというのを今後調べてまいりたいと思っております。

○玉城ノブ子委員 ぜひ積極的な推進をよろしくお願いしたいと思います。
 次に172号、これも新規なんですけれども、先ほども少し話が出ておりましたけれども、ひめゆり祈念資料館に対する支援の問題ですけれども、皆さんも御承知のように、ひめゆりの塔やひめゆり平和祈念資料館の平和学習、戦争の悲惨さ、命の貴さをやっぱり後継にみんなに普及していく、そういう意味で平和を学ぶ大切な場所として大変大きな役割を果たしてきているわけなんですけれども、これが今コロナ禍の中で修学旅行生がほとんど来れなくなってしまった。観光客も来れなくなってしまったいうことがあって、大変厳しい状況に今なっているわけです。私はやっぱりこの平和の塔や平和祈念資料館の果たしてきた役割からいって、これを閉じさせるということがあっては絶対ならないというふうに思うんですよね。これをやっぱり支援していくということが必要なんじゃないかなというふうに思うんです。
 それで、具体的な支援の方法についてはいろいろあるというふうに思うんですけれども、皆さん方は平和啓発による事業を通じて、平和祈念資料館の利用促進につながるような取組を入れたいということになっておりますけれども、具体的にはどういうふうに支援をしていこうということでございますか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 今委員がおっしゃいましたように、ひめゆり平和祈念資料館がこれまで沖縄の平和学習において大きな役割を担ってきたということは深く認識しております。私どものほうで平和に係る啓発に係る事業というのを持っておりまして、具体的には今年度でしたら平和啓発プロモーション事業というもの、また平和への思い事業というようなものがございます。そのような中で、このひめゆり資料館の紹介ですとか、また共同学習参加者、ワークショップ等なんか行う際の現地視察場所として場を設定すること。また、昨年度はプロモーション事業の中でひめゆりの普天間館長のほうに特別講演を行っていただいたりしましたので、そのような機会を捉えまして、ひめゆり平和資料館のPRというのを御協力させていただければと考えております。

○玉城ノブ子委員 もっと支援を、具体的にすぐ補助金を出すとかということがなかなか難しいということは聞いておりますけれども、もっとひめゆりの塔をはじめ平和祈念資料館が本当に維持継続して平和学習のために頑張っていけるような、そういうための支援を、もっと具体的な支援を進めていただきたいというふうに思っておりますので、支援の方法がいろいろあるというふうに思いますので、今後ともどういう支援ができるかということを考えていただいて、ひめゆりの塔、平和祈念資料館がしっかりと平和学習の場としての役割を果たすことができるように、支援をもっと強めていただきたいというふうに思っております。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 私どものほうで平和啓発事業というのを持っております。また、その中での事業を活用しての利用を、ひめゆり資料館の利用促進ができるように内外に一緒に発信していくということももちろんですけれども、また観光客や修学旅行生等に関しましても、その所管の部局のほうでも様々な施策を実施していると認識しておりますので、そちらのほうとも情報を取りながら、またひめゆり資料館のほうとも情報交換などをさせていただけたらと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひよろしくお願いします。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   午後3時23分休憩
   午後3時39分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 まず、ヘイトスピーチの条例の件から聞きたいと思います。私もヘイトスピーチ規制条例は賛成の立場で、ずっと一般質問でも取り上げたり、この場でもお聞きをしてきました。日頃から担当課の方にはお世話になっております。ただ、それでもやっぱり新聞報道を見ていると何でこんなに進んでいないように見えるんでしょうかというところがどうしても分からなくて、ただせっかく専門家の方たちに意見を聞いたという場を持ったのであれば、ぜひこれはどんどん表に出して、議論の内容を、広く意見を皆様から集める段階に入ったのかなと思っています。先ほどから何名かの委員の方もお尋ねになっているので、かぶらないようなところでお聞かせください。
 まず、専門家への意見聴取の検討会議で、法制面での疑義についてあらかた話はまとまりましたということだったんですけれども、表現の自由と規制のバランス以外にほかに論点は何がありましたか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 この中に定義のお話が、私どものほうも定義につきましてお伺いしたいというところで、対象ですとか場所ですとか、そういうところについてバランスと、またそことの兼ね合いから定義のほうもいろいろ変わってくるのではないかというような課題、課題といいますか、論点というのを聞いたところでございます。

○喜友名智子委員 対象と場所というと、まだちょっと漠としてるなと思うんですけれども、陳情、今まで上がってきたものから見ると、最初は観光客に対するものでしたと。そのうち沖縄ヘイトも入れるべきではないかだったり、場所でいうと那覇市役所前という具体的なところからインターネットの部分まで含めるべきではないかと、陳情を見るだけでもかなり幅広くなってきています。このような点は専門家への意見聴取の会議の中ではどのような議論があったでしょうか。なかったならなかったでいいです。

○座安治生活企画統括監 今回、先生方にいろいろなことを聞いたのは、県でいろんな疑問に思っていることということで、先ほど申した対象ですね。初めは観光客ということがあったんですが、観光客だけに絞ってるところというのはほかの県でもないもんですから、そういうところを対象にするのはまず可能なんですかというところ、そういうものが可能かどうか。それと観光立県としての位置づけをしたら可能なのかとか、それと地域の実情として委員からもありましたけれども、那覇市役所の事例が今紹介されたけれども、沖縄県で条例をつくったら全県的に先島も含めて適用になるんだよねと。そういうことはちゃんと地域の実情を把握はしていますかというふうなのもありました。ここら辺は私どもも非常に耳が痛いところでして、ほかにまだ状況を把握していなかったので、今各種団体等、市町村にも照会したところですけれども、そういうところを調べているところです。
 あと、表現の自由との兼ね合いは先ほどの論点でいろいろ聞いたんですけれども、沖縄の特有の課題は観光客が中心でしたけど、さっき言った沖縄ヘイトですね。そこも入れるとどうなるかとか、いろんな意見も頂戴しました。ただ、いろんなところを盛り込むと条例の意義自体も拡散するということもありまして、そこら辺をどうつけていくかというふうなのは、そこら辺は委員の方々からはいろんな御意見がございました。対象として県はどう考えるのかと反問もあったんですけれども、私どもとしては委員の意見を広く聞いた上で、これは採用するとかいうものではないですので、個人個人の委員の意見を聞いた上で参考に。先ほど部長からありました、将来にこれから新たな会議を設置するというところも、また新たな委員を招致して、多方面な意見を聞いて条例を制定していきたいというふうに考えております。

○喜友名智子委員 この会議の中での法制面での疑義の成果を聞きたいので、引き続きお尋ねします。条例をつくるに当たっては、いわゆる立法事実、どういう事実があるからこういう条例が必要なんですよというのが必要かと思うんですけれども、立法事実の認定等々についてはこの会議の中ではどんな結論に至っていますか。

○座安治生活企画統括監 立法事実として、県内の状況を私どもが把握しているのは那覇市役所の前での事例だけでしたので、それを紹介しました。ですから先ほど申したように、ほかのところの状況、市町村の状況とかを調べると同時に、県内在住の外国人の方々の意見も聞くべきだということで今取り組んでいるところでございます。立法事実に関しては、そこら辺もしっかり固めるようにという意見を頂戴したところです。

○喜友名智子委員 聞き取りを何回かする中で、ヘイトスピーチ規制条例についての必要性というんですか、実態どうですかという市町村アンケートをしたと聞きました。この結果について、概要を教えてください

○榊原千夏女性力・平和推進課長 私どものほうで令和2年12月に県内市町村に対しましてヘイトスピーチに関する調査を実施した結果のほうを御説明いたします。県内の中では那覇市さんのみ、在留外国人や外国人観光客に対する人権に係る暴言や言動の事例があるとの御回答がございました。また、県でのヘイトスピーチ条例の制定の必要性等につきまして、25市町村から必要と。また、9つの市町村から必要はなし、7つの市町村からはどちらとも言えないと、その時点での回答があったところです。

○喜友名智子委員 今、そのヘイトスピーチとおぼしき事案としては、那覇市役所前等々、那覇市内での活動が主に見られると。ただ、市町村にアンケートを取ると25市町村が必要性を認めていると。この背景は県でどういうふうに認識をしているのか。また、この点について専門家の方たちから何かコメントはありましたか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 法律のほうが施行されて5年経過してございます。法律のほうの周知、また人権の尊重という理念も市町村のほうでも広まってきた結果かなと個人的には思うんですけれども、その会議の中では、委員のほうから同じように事案についての御確認があったかと記憶しております。

○喜友名智子委員 ぜひこういった市町村のアンケートについても、県民の意識とイコールではないかもしれないですけど、自治体なので。ただ、こういう情報もぜひホームページ等々に出していただいて、こういうところまで今調査が進んでいますよという途中経過をぜひ見せていただきたいなと思っています。
 次が、やっぱり全国の条例の事例を調べていると、いわゆる理念型にするのか実効性型かという議論はやっぱり出てくるかと思います。罰則規定という話、先ほど部長からも別の委員への答弁という形でありますけれども、この罰則規定という議論はこの会議の中ではどういった結論に至っているんでしょうか。

○座安治生活企画統括監 罰則については、具体的な罰則を科す場合にはある程度厳密な規定を置かないといけないという、これは法律家の専門家のほうから当然意見があったところですけれども、その場合に厳密な規定をどのように置くかというところ、かなり難しいということもありまして、そこら辺で一律に文言で表現するのが難しいものですから、やはり他府県の事例とかそこら辺も参考にしながらやっていくというところと、各罰則の適用に当たって、実際にはヘイトスピーチが起こった後に適用するものですから、そこら辺のタイムラグが非常にあるねという話。これはいろんな意見を頂戴したので、ある委員からはやっぱり罰則がないと実効性というか、やってもいいんだみたいな逆の話じゃないかということもありまして、理念だけでは難しいんじゃないかという御意見もございました。そういうふうな意見を頂戴して、県としてまたどこまでどうするかという結論を出したわけではございませんけれども、これは委員からの各意見を聴取するという場でしたので、結論というところまで出しているわけではありません。

○喜友名智子委員 他府県の例で罰則規定まで設けているのは、やはり川崎市の条例が挙げられます。ただ、川崎市はやっぱり在日のコリアンの方たちが多いという非常にユニークな社会でもあって、罰則という法的な部分では参考にはなるけれども、果たして沖縄と同じ社会環境かと言われると、やっぱりちょっと違うのかなと思うんですね。この立法事実だったり沖縄で何を対象にするのかというところは、ぜひやっぱり沖縄での実態をちゃんと集めるというところは重視をしていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。罰則という結果だけにとらわれて、逆に川崎と沖縄は違うから罰則もしないという、ちょっと安易な方向に議論が流れないかなという心配をしています。

○座安治生活企画統括監 それらを踏まえまして、専門家からの意見も法的な面だけじゃなくて、やっぱり差別というのを許さないという社会のほう、そういう意識をどうやって醸成していくかというのが一番基本じゃないかという御意見をいただきました。沖縄県のほうはまず共生というところをもっと強く打ち出していくべきではないかという御意見をいただきました。私たちも実務者ですので、今ヘイトスピーチ、表現をどうやって止めるかというための条例を考えていますということです。差別というのはいろんな差別があるので、今外国人に対する差別の話をしているんですけれども、外国人に対する差別が一番多いのは沖縄市でしょうと、沖縄で外国人を差別しているというのは。だからそれをどう考えていますかという、かなり厳しい御意見を頂戴いたしました。そういうところを踏まえまして、やっぱり法制面だけではなくて各界の広い意見を聞かないといけないというところもございまして、今後はまだ県のほうも結論を出せない状況ですけれども、各方面にヒアリングしまして、また新たな検討会議でもそういう御意見を頂戴しながら条例をつくってまいりたいと考えています。

○喜友名智子委員 この専門家会議、どなたが参加したのか、正直言って個別名は分かりませんので、どんなバックグラウンドのどんな専門家の方がどんな
議論をしたのかというところは、県がちゃんと明示してくれないと分からないんですね。今御答弁があった共生社会、多文化共生というキーワードがやっぱりちょっと私も気になっています。大事なんですけれども、沖縄で多文化共生というと観光ビューローでしたか、沖縄に在住の外国人の方にアンケートを取ったという資料を私も見たことがあります。ただ、このアンケートに答えた方が、どちらかというと観光業界で働くために来た方たちで、恐らく今さっき御答弁の中にあった委員の方がおっしゃった、沖縄の人のほうが外国人に対して差別意識を持っているんじゃないのかというところは、ヘイトスピーチの規制条例の陳情にあるそもそもの原点からやっぱり少し違った論点になっているんじゃないかなとやっぱりうかがえるわけです。これはどっちが先とかではなくて、やっぱりどちらも大事だと思います。多文化共生の議論に引っ張られるような形で、那覇市役所前でのヘイトスピーチとかインターネットでの沖縄ヘイト、こういうところの議論がぜひ薄くならないようにしていただきたいということを、何か今の答弁を聞いただけでも心配点がいっぱい出てくるんですけれども、いかがですか。

○座安治生活企画統括監 この多文化共生ですから、また事務方のほうもこの条例の目的を、今ヘイトスピーチのほうをどうするかという話で御議論いただきたいというころで、そういうふうなところの御意見を頂戴するということで、ある程度論点をまとめて議論していただきました。ただ、先ほど申しましたように、今回意見を頂戴して議事録を公開しないというのは委員の自由な御意見をいただきたいというところで、やっぱりさっき言った話も出てきて、確かに公式的で公開の場だとなかなか出ないような自由な意見が出たというところでございます。今回そういうところがありまして、一通り委員の意見は十分に聞けたというように考えていますので、今回は終了したということで、今後また新たな会議をどう持つかについてもしっかり検討してまいりたいと思っています。

○喜友名智子委員 ちょっと私やっぱり沖縄ヘイトというところにこだわりますけれども、少し前には高江のヘリパッドの反対活動をしている人たちに、県外から来た警察官、機動隊の方だったか、土人という言葉を言った人がいましたよね。もっと遡ると、ここにいる議員の先輩方もいらしたかと思いますけれども、オスプレイの配備の反対のデモを抗議活動しに東京に行ったときに、沿道から物すごい言葉をかけられたと。あれは沖縄で起こったことではなかったかもしれないけど、やっぱりヘイトの条件に当てはまるんじゃないかなと思うんです。やっぱり沖縄ならではの表現環境というか、言論の環境みたいなものはあるかと思いますので、こういったところはやっぱりしっかり押さえていただきたいなと。これは要望にとどめておきます。
 あと、川崎市のホームページを見ますと、全国の都道府県で人権尊重や障害者の差別、性の多様性といった人権周りの条例や宣言がどう取り組まれているかという一覧表があるんですね。これは非常に分かりやすいので、ぜひ県のほうでも参考にしていただきたいです。
 その中で沖縄県を見ると、残念ながら取り組んでいる条例だったり宣言みたいなものが印がついていなくて、性の多様性と新型コロナウイルス感染者というカテゴリーで、何かしら人権を守りましょうという条例だったり文書だったり宣言だったりがありますと。やっぱりほかの都道府県と比べると人権尊重、あと沖縄の場合だと部落差別という言葉はあまり使わないですけど、同和問題とかは。やっぱりほかのところに比べると少し活動が薄いかなという印象があります。なので、ぜひこのヘイトスピーチ規制条例は、インターネットの誹謗中傷も含めて県が取り組むと、非常にやっぱり先進事例になるかと思いますので、難しい議論も多いかと思いますけど、ぜひ頑張っていただきたいです。
 ヘイト関連で最後に1つ、今回県議会に意見書を上げてくれという新しい陳情が来て、これまでは県に対しての陳情だったのが、やっぱり我々議員に対してもちゃんと対応しなさいと問われ始めているなと非常に厳しく受け止めています。ヘイトスピーチ関連の陳情は毎回上がっていて、これが本当に進まないと次議員条例をつくってくれという陳情が来たらどうしようというぐらい、やっぱりニーズが非常に高い。非常に熱心に取り組んでおられる方たちからの動きが非常に強いと思っています。もし議員条例つくってちょうだいという陳情が来たときに、じゃやりましょうかというと事務方的に何か難しいところはありますか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 先ほど来やり取りさせていただいておりますが、県として条例を制定するという目標の下に様々な取組を進めてきております。遅いという御叱責も頂戴しているところですけれども、一つ一つ課題を整理して取り組んでいるところでございます。議員条例の動きに対して私どもが何か申し上げる立場にはないと思っておりますけれども、私どもは私どもとしてしっかり御期待も重々感じておりますので、取組を進めてまいりたいと思っております。

○喜友名智子委員 ぜひ今後の取組を期待しております。
 では次、継続陳情の第22号、45ページ、障害者への合理的配慮に関する陳情です。私もこの陳情に今まで触れたことがなかったんですけれども、今回また改めて見直してみると、障害者への合理的配慮に関する陳情ということで、記事項の2番、相談した事案については調整委員会で対応することというちょっと具体的な要望が上がってきています。これに対して処理方針が、下から3行目、当該申請があった場合には適切に対応しますというふうにして答えが今何か出ているのかなと思うんですけれども、陳情者に対しては申請してくださいと言っているという回答だと理解してよろしいですか。

○宮里健障害福祉課長 陳情者のほうには、調整委員会への手続には相談者からの申請に基づき調整委員会が調査を行うことになっておりますので、そういった手続、仕組みがあるよということは申請者のほうには申し上げております。ただ、そういった申請が上がってきていないという状況ではございます。

○喜友名智子委員 この陳情のタイトルが、障害者への合理的配慮を求めるという内容に対して、この記事項の2番の回答は、障害を理由とする差別などの解消で調整委員会があるよというふうに読んでいます。恐らく陳情者からすると、差別の解消も意図には入っているんでしょうけど、県のほうに障害者に対するいわゆる合理的配慮が足りないのではないかということを訴えているようにも見えるんですね。改めて障害者への合理的配慮というのを県としてどういうふうに定義づけたり考えているのか、お聞かせください。

○宮里健障害福祉課長 障害者差別解消法というのがございます。この中で差別の解消ももちろんそうですけど、合理的配慮についても規定がございまして、合理的配慮とは、障害者が個々の場面において必要としている社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組であり、その実施に伴う負担が過重でないものということで規定されています。相談者様のほうからは、その合理的配慮がなされていないんじゃないかというところでこちらのほうに相談があったということで、我々のほうは学校側ともいろいろお話しさせていただいているところでございまして、なかなかお互いの意見が折り合わない状況になっているという状況でございます。

○喜友名智子委員 これは学校か公共施設なのかがちょっとよく分からないんですけれども、学校だった場合教育委員会も関わるかなと思っています。これは具体的に何が事案なのかということを確認して、もし学校だった場合は教育委員会につないだりはするんでしょうか。

○宮里健障害福祉課長 相談の内容が、学校においてそういった障害者への合理的な配慮がなされないんじゃないかという御相談があったものですから、当然我々は学校側にもお話を聞いて、相談者はこういうふうに考えていますと、合理的配慮できませんかというお話はしております。ただ、事実関係も含めてなかなか相談者と学校側とそういった意見の一致ができないという状況で、相談の解決まではなかなか至っていないという状況になっているところです。

○喜友名智子委員 分かりました。申請があって対応すれば、この陳情は一つ解決するのかなと。ちょっと残っているのがもったいないなと思ったものですからお尋ねしました。ありがとうございます。
 次が継続の第80号です。新型コロナウイルス感染防止対策における公園等屋外公共空間の確保に関する陳情で、調査・検証を求めているんですけれども、進捗を教えてください。

○照屋健一企画調整課班長 新型コロナウイルス関係でございますけれども、処理方針にございますとおり、新型コロナウイルス感染症の対策として現在各部局において実施してきた様々な取組の取りまとめを行っているところでございます。全庁的にコロナの感染が始まったところから様々な取組を全て集約しているところでございまして、かなりの数があるものですからちょっと取りまとめに時間がかかってございまして、今その内容等で整理を行っているところというところでございます。
 以上です。

○喜友名智子委員 分かりました。やっぱりコロナ禍でおうちにヤーグマイして、運動できなくなって逆に体弱っちゃったという相談を私も受けたりしますので、適切に屋外空間を使えるような方向、検証ができるように期待しております。ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋大河委員。

○照屋大河委員 87ページ、第186号、新規のものですが、新型コロナウイルス対策におけるトリアージ実施に関する陳情について伺います。まず、陳情の要旨にもあります専門家会議が患者の治療の優先順位を判断するトリアージの指針を議論する方針を県が確認したとの報道があって、障害当事者の皆さんが命の選別につながるのではないかというような大変な危機感を抱いているということでの陳情になっています。これは本会議の中でも質問されましたが、たしか保健医療部長だったと思うんですが、答弁は、そういった確認はされていないということでの答弁だったというふうに記憶をしていますが、今日この場所でこれについて答えることはできますか。誰かいらっしゃいますか。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、子ども生活福祉部長から所管外であり答弁できない旨の説明があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 照屋大河委員。

○照屋大河委員 今日の皆さんの担当である5番、10番、11番ということで伺いますが、要請としては、陳情としては障害者サービス継続のための柔軟な対応と支援を推進すること、在宅勤務切替えのということであります。処理方針の中には、これまで対象となっていないが令和2年度から適用できるように変更があり、県としては市町村へ周知を行っているということなんですが、ちょっともう少し詳しく教えていただけませんか。

○宮里健障害福祉課長 令和2年から新たに地域生活支援事業ということで、こういった障害者の在宅での介護のサービスとか、いわゆる就労時のサービスが受けられるようになってございます。ただ、この実施主体は市町村でございますので、県のほうからは地域生活支援事業として各市町村でやるかどうかというのは毎年照会をかけていますけれども、これまでのところ市町村から実施しているというところはない状況になっております。

○照屋大河委員 先ほど答弁ありましたが、陳情者としてはやはりコロナが爆発的な感染の中で一時的な増加というような形での捉え方があるものですから、ぜひまた生の声というんですか、しっかり聞いた上で、先ほど答弁のあった市町村との連携などはしっかりやっていただきたいというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

○宮里健障害福祉課長 県としましても市町村のほうには、こういった重度障害者の在宅での支援については重要だと考えておりますので、市町村にもそういった思いは伝えて、あくまで実施主体は市町村でございますので、その辺は周知に努めて、可能な限り市町村のほうで実施していただけるように取り組んでまいりたいと考えております。

○照屋大河委員 しっかりと状態を共有するというんですか、皆さんが。そういうことも含めて市町村との連携という形を取っていただければなと思います。例えば文書のある部分で、重度訪問介護を含む介護サービスの在宅勤務の活用も含めた柔軟な利用が不十分という問題が発生しているんだと。あるいは介護サービス等の提供継続のための支援も不十分という問題が起きているというふうに、その当事者の皆さんが言っているわけですから、そういった点、丁寧に皆さんが聞いた上で、改めて申し上げますが、その上での市町村との連携という形を取っていただきたいということで、これは要望しておきます。
 次に10番、11番のところですが、これは県としては財政措置を講じることなどを国の責任において行うことを要請しておりますということですが、全国知事会を通してということですが、その辺りもう少し具体的に説明していただけませんか。

○宮里健障害福祉課長 新型コロナ禍というのは障害福祉サービスに対しても大変影響が出ている状況でございます。そういった点は全国の知事会も重々認識していて、こういった障害福祉サービスの事業所への支援、あるいは従事者への支援については、引き続き国で責任を持ってそういった財政的な支援等を含めて対応してくださいというふうに要請しているところです。

○照屋大河委員 長く影響を受けるコロナの状況で、この陳情が出てきたのが新規ですので最近のことだというふうに認識していますが、そういった中での訴えなんですよね。ですから、先ほど国の責任においてやってほしいということで国には要請してあるということですが、その国の議論の経過とか皆さんが要請した点についての議論の経過とかというのは承知していますか。しっかりとした財政措置が、今その方向にあるのかという点も含めて。

○宮里健障害福祉課長 知事会を通して国に要請していることにつきましては、国の動向について現時点でどういった対応というのは承知していないところですけれども、今後緊急経済対策等を含めて障害福祉サービスへの支援等も検討していただければなというふうに考えております。
 令和4年度の予算の方針につきましては、サービス継続支援事業としてそういった障害福祉サービス事業者に対しても支援するような事業が盛り込まれていますので、これについてはしっかり県のほうでも取り組んでいくということでは考えております。

○照屋大河委員 皆さんの処理方針の中にあるように、障害福祉サービス等は障害者やその家族の生活に欠かせないものであるということで示されています。コロナが拡大して、誰かに頼らざるを得ない障害者の人たちが自分たちに負い目を感じさせるようなものがあってはいけないというふうに思うんですよね。だからサービスがしっかり提供される。生きていくために、暮らしていくためにしっかりとした支えがあるということを担保するためにも、示していくためにもやっぱり強く国には要請していってほしいし、またその議論の経過なども追って継続してそういった財政の確保とか、また皆さんができることを市町村との協力なども含めて、あるいは耳を傾けていくという作業も含めてお願いをして終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 お願いします。まず、辺野古新基地建設反対ということで宜野座、読谷、大宜味、中城、恩納村議会から、ここに係るのは当然遺骨収集という部分になろうかと思います。継続ですので、ページでいうと58、60、61、62、75。一つ確認したいのは、これは県に来ている陳情と。ただ、決議の内容的には国の責任で遺骨収集もということだと思うので、この決議を上げた自治体の数とか、掌握できているのであれば伺います。

○大城清剛保護・援護課長 かなりの市町村で決議等をされているということは認識しておりますけれども、新聞等で知っている範囲でして、全体的に正確に幾つあるかということは把握しておりません。

○瀬長美佐雄委員 分かりましたら、後で教えてください。
 この遺骨収集についてですが、当然国の責任ですべきということと県も協力していますと。今残された遺骨、これを実践的にはどうやっぱりピッチも上げて集めるのかと。収集するのかと。当然遺族に帰すという手だてでいえばDNA鑑定もかけてという、ここら辺の取組、具体的にどのように推進しているのか伺います。

○大城清剛保護・援護課長 県のほうは国から委託を受けて、地表面における遺骨の収集を行っているということでありまして、DNA鑑定とかは国のほうで行っているということでありますが、この遺骨収集の件で申し上げますと、近年遺骨収集の数が、以前は3桁ほどありましたけれども、ここ数年は2桁というふうになっておりまして、それで戦没者の遺骨収集の推進法を国のほうが制定して、あちらは国の責務を定めているという法律でありますけれども、国のほうで、例えばその取組の内容としては海外資料調査というのがありまして、こちらは米軍が例えば沖縄戦で日本軍とか日本人の方の遺骨を埋葬したという記録がありまして、そちらを厚労省でアメリカのほうから取り寄せて翻訳をして、そちらには地理情報、緯度とか経度とか、どういう対応で埋葬されているというような情報がありまして、そちらを翻訳して沖縄県の戦没者遺骨収集情報センターのほうに提供しまして、そちらのほうで現地を調査して遺骨がないかどうかを調査するとか、そういうことの取組も行われておりまして、国のほうが令和3年度は特に南部を重点的に調査してほしいというような依頼もありまして、現在戦没者遺骨収集情報センターのほうでこのような南部で遺骨収集の加速化をするというような取組をしているというふうに認識しております。
 以上であります。

○瀬長美佐雄委員 この間、サイパンで慰霊祭に行きました。当然向こうでも県出身者の遺骨が帰らずにということで、そこに対する関心というか、サイパン、多分国が直接いろんな団体に依拠しながら進めていると聞いてはきましたが、そこのサイパンで見つかった県内の出身者の遺骨ということではタイムリーに関係者、遺族に連絡が伝わるという仕組みになっているのか。その確認をさせてください。

○大城清剛保護・援護課長 申し訳ございません。国のほうで海外で見つかった遺骨もDNA鑑定をして遺族の元にお返しするというようなことを行っております。そして、たしかつい最近も国のほうで、海外で亡くなった戦没者の御遺族の方に向けてDNA鑑定のほうを進めますので連絡くださいというような広報のほうもされたと記憶していますし、国のほうでそのようなことを精力的に行われているものと認識しております。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。
 続きまして、27ページ、164号、医療・介護崩壊から国民の命を守るための緊急財政支援を求める陳情ということで、対処方針では国の1次補正、2次補正、要するに前年度一定支援をされたとは理解していますが、これは今年度にかけても同じような制度支援というふうな状況で支援が継続されているのかどうか確認したいと思います。

○上地安智高齢者福祉介護課班長 お答えします。
 昨年度、令和2年度につきましては慰労金、支援金等、国の包括支援事業の支援を行ってまいりました。それに関しては繰越しで令和3年度も、慰労金は違いますが、支援金に関しては昨年度の購入した分に関しては衛生用品等購入に使っております。昨年度、サービス継続支援事業というのを行っていたんですが、今年度も引き続き介護事業所で感染症が発生または濃厚接触者に対応した施設への補助として、今年度補助金の支給を実施しているところであります。

○瀬長美佐雄委員 数字的な金額であるとか施設数とか、後で資料を頂けたらと思いますが、前年度からの支援で感染症対策あるいは事業に係る支援というので、効果については、成果についてどのように評価しているのか伺います。

○上地安智高齢者福祉介護課班長 お答えします。
 昨年度の実績としましては、慰労金に関しては3万2000人、16億1767万7000円の支給、支援金に関しては2685事業所に対して16億8932万4000円を支給しております。
 慰労金については、国における沖縄県の対象者推計が約4万7000人で、その中には介護職員のほか、厨房や運転士、清掃委託事業者も網羅した数字となっておりますが、その数字で勘案すると約68%、7割程度になるものと考えられております。
 それから支援金については、予算確保時には費用不足がないようシステムに届出登録している事業所数3600事業所で予算計上しましたが、実際の休止等を除く稼働事業所は3000程度と推計され、約89%、9割程度になっており、支給されているかなというふうに感じております。

○瀬長美佐雄委員 この陳情の趣旨は、まずこのコロナの経営実態が懸念されると。いわゆる事業を継続できなくて倒産されても不利益は県民が被るという点で、この経営の実態も含めて調査して、対処、支援すべきだというふうな視点があったと思います。調査もしてほしいという陳情になっていますが、この観点で昨年度、介護施設の経営実態がどうだったのかと。あるいは離職者が増えて人員体制が困難だったのか、あるいはクラスターが幾らの施設で発生してどういう状況だったのかという、そこら辺の実態調査はされていないんでしょうか。

○上地安智高齢者福祉介護課班長 まず調査に関しては、国の国保連合会、中央会と沖縄県の国保連合会のほうの調査をちょっと見て、県内の介護事業所の中で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が経営に影響を与えると考えられる通所介護事業所においては、令和2年4月から令和3年3月、これは令和2年度になりますが、介護報酬の前年度月比が約2億1200万円、0.5%の減となっているということを確認しております。

○瀬長美佐雄委員 実績的な先ほど報告がありましたので、その成果、実績は後で下さい。
 やっぱり観点としては介護事業継続が困難になっているのか、さらなる支援が必要なのかという観点で、しっかり踏まえた上で必要な支援をという観点で質問させていただきました。
 次に、ヘイトスピーチ関係について伺います。検討会議があった、これが解散した等々ちょっと新聞報道されました。この検討会議を持った成果について、どういう成果をもって報告できるのか伺います。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 この検討会議を持ちまして、法制面の論点整理という観点から持った会議ですけれども、条例制定の必要性、また規制について、ヘイトスピーチの定義等々についての御意見を頂戴し、要旨として取りまとめさせていただきました。

○瀬長美佐雄委員 私も専門家を踏まえて検討、ピッチを上げるようにというふうなことも提起しましたので、それに応えてくれたという点でも評価しています。同時に法制面でというときに、要するに罰則規定をつけるならどういうふうな準備が必要かとかあったかとは思いますが、まず必要性のアンケート、市町村に取ったアンケートも結果を見させてもらいました。相談を実際に受けている自治体という意味では、ないというふうな結果だったかなと。気になったのは、実際的にはテレビ番組で報道されましたけれども、中国から沖縄、日本国籍を取得して頑張ってこられているという方に対しては、長いことそういった意味でのヘイト的な差別的なというのを受けているという、現実的には県内在住の方でも結構いらっしゃるかなと。ところがそういったことを受けて、それをどこに相談して解決させればいいのかというのが、ある意味ないというアンケート結果じゃないのかなと。自治体もそういう用意がない。あるいは県ではそういった相談を受けたら、どこがそれに対応するということになるのか確認させてください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 人権に関する御相談がございましたら、各地方の法務局のほうで人権に関する相談を受けてございますので、まずはそちらのほうに人権擁護要員等、御専門の方々がいらっしゃるというところで、そちらのほうを御紹介することになろうかと思います。

○瀬長美佐雄委員 そういう意味では、やっぱり人権に係る問題を自治体もそれは受ける用意が、本来ならば法務局に行ってくださいと言うだけではなくて、それができるような地方行政が必要かなと思います。
 ヘイトスピーチに係る規制に係る条例の調査の中で、進んでいると言われているのは川崎の条例ですと。この川崎の条例の進んでいると言われている特徴的なことについて、どう調べられたのか伺いたいと思います。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 川崎市さんのほうは、全国で唯一条例の中で規制という手法を、罰金、罰則規定を設けているというところでございます。

○瀬長美佐雄委員 川崎市の条例のタイトルは、ヘイトスピーチ規制条例ではなくて川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例かと思いますが、ちょっと確認させてください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 委員が御指摘のとおり、川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例というタイトルになってございます。

○瀬長美佐雄委員 そこで川崎の進んでいる特徴として私も理解すべきだなと思ったのは、第5条で人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害その他の事由を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならないという規定をしているということで、ですからヘイトに特化した条例ではないということと、先ほど罰則規定が設けられているというのが特徴ですが、今やっぱり県内で外国人を主とするいわゆるヘイト特化よりは、沖縄県民自身が差別的なことを受けていると。インターネットでということと、やっぱりLGBTにしても少数派、あるいは障害を持たれている方に対する現実的な差別は一切駄目ですよということを示したという点で特徴がある。県議会でも県知事自身がそういう立場で、あらゆる差別は許されないんだということを意図する条例を目指すと言っていました。ですから、今専門家の検討会議を受けて、どの方向性で、そして知事に言わせたらスピード感を持ってということなので、今後の展開についてもし目標とする時期的なことも含めてあるのであれば、確認したいと思います。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 委員からお話のありましたように、川崎市の条例は不当な差別的言動のみではなくて1章総則、2章、3章というふうに人権尊重のまちづくりというような点もうたわれていると。また、東京都さんのほうも同じように、不当な差別的言動のみではなくて性の多様性の方々ですとか人権尊重の点もうたわれている。また、大阪市さんのようにヘイトスピーチに限ったような条例もあるというところで、先進されている自治体のいろんな条例、取組のほうを研究させていただいているところです。それぞれのすばらしい点というのを取り入れながら、沖縄の条例制定のほうに生かしていきたいと。我々のほうもなるべく早くつくっていきたいと考えてございますけれども、今近々に求められている課題は何かというところも踏まえながら、制定のほうは検討してまいりたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 対象とする部分を海外の友好支援団体に限るという点でいえば外国人に特化してしまうと思うんですが、聞くのであれば、団体もそうですし、現実的に県内在住の外国の方、留学生、あるいは技能実習生、あらゆる海外から、あるいは移住したという方々をやっぱり網羅した形で聞く部分と、LGBTもありますけれども、そういった性的マイノリティーというか、そこも含めてやっぱり幅広くというのが必要かなというのが1点。
 推進するという点では、前回辺野古の大浦湾のシンポジウムがありました。これは姿勢として辺野古大浦湾の豊かな自然を認識し守るという点では、共有すべきものを認識する上で重要だったと思います。同じように、ヘイトスピーチ規制に係る条例をつくる観点からのそういった幅広い意見、シンポジウム的なそれぞれの専門家の立場から、あるいは県内在住の方の意見、現状がこうなっているんだということを含めた、そんな仕掛けも含めて、陳情の中でいうと何か密室で内部で検討して進めているということはいかがなものかというのが陳情者の最新の意向かなと思われます。それに対しては、やっぱり幅広くみんなの意見も取り入れた、内容的にも進んだものをつくっていくという観点が必要かなと思います。
 罰則規定の中でいうと、川崎市の法的規制が一定整理できたという中に、川崎は即違反行為というか、問題発言、行動、これに対してすぐ罰則ではないわけですよね。それを差別防止対策審議会に諮って、この言動はいかがなものかと諮って、その委員会である意味で認めて、これは問題だという形で指摘をする、警告する、命令する。それに従わなければ罰則という3段構えというか、状況になっていると思うんです。それはそういった仕組みの中で、表現の自由であるとか、それであっても許されないことがあるよということをきちんと対応できるような仕組みを川崎はつくられているのかなと。だからこそ進んでいるということ。実際ヘイトスピーチ、法理的に規制、成立して5年、でも実際的にはなくならない。規制もされていない。ところが川崎市では確実に刑事罰に値するような行為は抑えてきているという、そこら辺も含めて、内容的なことを広くみんなが分かるようなことも含めた形でのシンポジウムの仕掛け、1回でとは言いませんが、何回も。こういうこと自体は知事として許せない行為だと。だからこそこういう条例化をして、みんなで共生する沖縄らしい社会をつくろうという、一体的に進めながらやることが肝要かなと思いますが、いかがでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 御助言ありがとうございます。県の今の進捗を広く県民の皆様に分かっていただきながら進めることが肝要という御趣旨かと受け止めてございますので、今後の取組にできるところから生かしてまいりたいと考えております。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 今ちょうどヘイトスピーチになっておりますので、それの皆さんと違う観点といいますか、重複しないようにお聞きしたいと思います。まずずっとお話を伺っていて、今沖縄県がどの辺で悩んで、何に到達できなくているのかがなかなか見えないんですよね。それで一つまず立法事実が固まっていないとしたら、今後どのようなことをやるところまで行かなければいけないのかということが1つ。それから、範囲に沖縄を入れるのか入れないのかということが2つ目。以上、2つを取りあえずお願いします。

○座安治生活企画統括監 立法事実に関してですけれども、今那覇市役所の前での事例は把握されています。それとそのほかについては、市町村から情報は、特にあったという事実はいただいておりません。それと関係団体、県内在住の在沖の方々からのヒアリングを今進めていると。どのような事実があるかどうかも含めてヒアリングを今進めているところです。
 沖縄のというか、沖縄の人に対するヘイトの話だと思うんですけれども、それにつきましては私たちが検討しているのが、先ほども指摘されたように県内にいらっしゃる外国人、観光客も含めて、それに対する条例を今検討している段階なので、そこら辺までの検討はまだしていないところでございます。

○比嘉京子委員 先進地の川崎の事例のように対象を大きく広げて、それに対してヘイトという1つにしないでも差別を許さないという社会をつくっていくんだという姿勢を沖縄県が見せていく。今きっかけは那覇市ですよね。これは県民がずっと長期間耳にしてきて、ある方々が立ち上がって、そしてそれを今止められて、定期的にそこに集まって止めているわけですよね。そういうことの一方で、私たちは本来なら、その横で聞いていた我々が考えていかなければいけなかったはずのことなんですけれども、それを県民から陳情を出し、要請が来て我々はそれについて議論する場を今やっているんだと思うんですね。私も横断歩道で幾つかの事実を耳にしています。1つは翁長知事の娘が中国の外交官と結婚しているんだということをはっきりとスピーチ上で聞いています。そのようにずっといろんな方々がいろんなことを聞いてきたと思うんですよね。それを聞いてきていながらずっと流してきたわけなんです。それを考えますと、私たちはちょっと今の動きからするとなかなか、どこが到達点にあって、どこまで来ているんだけど、何が足りなくているのかというところがなかなか見えない。そこにもどかしさであるとか、それから何がネックになっているのかが見えない。そういうことが多分に多くの議員が質疑をしている理由ではないかなと思うんですね。ですからもう一度聞きますけど、どれぐらいの事実を集めることをゴールにしているんでしょうか。

○座安治生活企画統括監 立法事実は先ほど御答弁申しましたように各方面から集めるということ、いろいろヒアリングを行っていくということにしているんですが、どのくらい集めたらやるということではなくて、沖縄県でできる限り関係団体に意見を聴取して、どのような状況があるかとか、この事実が幾らあるかとか、そういうところでは量の話ではなくて、沖縄県でできる限りそういう状況を集めていく、把握した上でやっていきたいと思っています。もちろんだらだらとずっとやっているわけにはいきませんので、ある程度区切りをつけてやっていかないとと思いますので、それはできる限りやっていきたいと思います。

○比嘉京子委員 やっぱり県の条例ですから、全県的な状況を把握するということに努めるというのは理解します。ただ、アンケートを取って25市町村がやるべきだと言っている。どちらとも言えないが7あるというと、そちらを足すというふうに考えるのかどうなのかの判断が県には今委ねられているのかなと私は思います。ですから、全部が必要だと言うまでやるのか、どこら辺でどうやるのかということの判断が県に求められていると思うんです。そこがなかなか捉えどころというか、つかみどころがなくて、聞いていても非常にどう理解しようかというところで聞いている側が迷ってしまいます。それで先ほどの川崎のように、こういうことについては許さないよということで束ねていくのかどうなのか。観光客だけにターゲットを絞るんではなくて、今沖縄県がつくるわけですから、広い意味でやるのか、人権条例にするのかも含めてですけど、そこら辺はもっと輪を広げて迅速に対応できるように私としてはやっていてほしいなと思います。
 それからもう一点は、罰則規定を入れるか入れないかという方向性について県はどのようにお考えでしょうか。

○座安治生活企画統括監 罰則規定につきましては、規制の在り方の一つとして検討しているところでございます。罰則をやっている川崎さんの事例、実はまだ詳しいお話とか、直接コロナの影響で尋ねていって詳しい話のほうはちょっとヒアリングができていない状況です。どのような課題があるかもちょっと把握していないので何とも言えないところなんですけれども、県としては罰則ありきとかやるんだとか、そういう前提を持たないで、今各方面の御意見を頂戴しているところでございますので、そこら辺については今後の会議等で方向性も決めていきたいというふうに考えております。

○比嘉京子委員 皆さんの委員会における提案で、罰則規定を入れないと意味がないという意見も委員から出されておりますし、それに今のようなものを注意だけで済むのかというような、実際に止められるのかということを考えると、今日の新聞にもありますように先ほどの委員からもありますように、やっぱりすぐさまではなくて行政罰をしていった上で、最終的には警察、裁判所という二重、三重の本当に強い姿勢で臨んでいるんですよね、川崎は。だからそこら辺のところも、そこがどう働いているのかも含めて、私はやっぱり今の時代のネットも含めてですけれど、人の尊厳や人権を傷つけるような言論の自由というのはあるわけがないとは思っているんですよ。でも感じ方が違うと言われたら、その判断基準というのが非常に難しくなるというふうには思うんですけれども、そういう意味で言うとこれは多くの問題を含んでいるので、できるだけ迅速にお願いをしたいなと思っております。というのは、ずっと皆さんがそこに集まることがこれだけ長期間続いているということを考えると、非常に申し訳ないなというふうに思います。
 あと1点だけお願いします。夫婦別姓についてお願いします。夫婦別姓については、9ページの請願1号がありますのと、65ページの81号があるんですけれど、まず結論から言うと、国の動向を注視していくというスタンスで続いていくというふうな、何といいますか、なっているんですが、そういう方向で今考えておられるんですか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 この請願、県議会から国に法制化を求める意見書を提出することというふうになっていますが、県としましても、やはり選択的夫婦別姓制度につきましては法律事項になっている関係で、やはり国の動向は見ながら司法の判断も踏まえて議論はなされていくんだろうなというふうに考えています。盛んに今国がさきの男女共同参画計画をつくる段階で選択的夫婦別姓についても焦点が当たり、国民の関心も高まっているものと考えておりますので、その辺りの議論が深まっていくことで国の検討も進んでいくのかなと思っておりますので、そこはやはり国の動向を見ながら、県としてできる施策、女性が多様な生き方を選択できるような社会の実現という意味で、その取組は進めていきたいというふうに考えているというような処理方針になっております。

○比嘉京子委員 1号の請願については県議会における意見書になっておりますけれども、81号に関しての皆さんの処理概要を見ていての話なんですが、認識としてその別姓を選択的に認めるか認めないかという話で、いわゆる実害が出ているという認識はおありでしょうか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 やはり自分らしく生きていくためにということで、御自身の姓にこだわりを持って変えたくないという、何よりも自分の選択としてしていきたいという話であったり、あるいは離婚とともに姓が変わったりすることによっての子供の姓との関係であったり、あるいはキャリアを積んできた中で、結婚をきっかけに名前が変わることによってこれまで築き上げてきた部分に影響が出たりと、そういうような姓が変わるという中での様々な支障が生じていて、様々な思いを持っていらっしゃる方々がいるというのはもちろん承知しているところでございます。

○比嘉京子委員 経済的な実害は御存じでしょうか。精神的なことではなくて、経済的な手続上の問題、それからパスポート上の問題、戸籍上の問題、それから例えば子供を連れて同士の結婚の場合とか、実害的にいろんな、これは銀行の通帳の書換えから何から含めて何ですけれども、そういう特に私はパスポートの問題であるとか、かなりの金額かかっているわけですよね。そういうようなところがネックになっているという御理解はあるんですか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 最近免許証に旧姓も書けたりというような、別の観点からの旧姓使用の制度が広がったりということはありますけれども、今委員がおっしゃいましたように根本的な問題として、様々な手続上も含めて経済的な負担も含めて支障が出ているということは承知しております。

○比嘉京子委員 ぜひ県としてできることの一つに、SDGsの5番、それを今度の新振計の中で優先的に取り組む中にまだ入っていないと思うんですよ。それの提案をぜひお願いしたいなと最後に思うんですが、日本だけがそれを認めていない国という、別姓の選択を認めてないということも含めて、それともう一つ、沖縄県が一番それに賛同している県であるという、全国の中でも。認めない人よりも10倍も認める人が多いというのは、沖縄県がナンバーワンなんですよ、全国で認めたいという人たちは。そういうことも含めて、私はもうちょっと積極的に県ができることは何だろうと。県としてできることはできるだけやろうというような姿勢があってもいいのかなというふうに思っていますが、最後に部長、いかがでしょうか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 県では男女共同参画づくりに関する県民意識調査を実施いたしまして、その中に選択的夫婦別姓に関する意識についても調査をしています。令和2年度の調査結果は、選択的夫婦別姓を認めるのに賛成をした人が49.2%ということで、平成27年度の31.5%から17.7ポイントも増加しているところです。こういった数字からも非常に県民の意識も高まってきているものと考えているところでございます。新振計の中においては、ジェンダー平等の取組というのは柱としてもちろん位置づけているところです。ただ、夫婦別姓につきましては法制度上の話もあるので、個別に少し位置づけてということはなかなか難しい部分はございますけれども、ジェンダー平等の取組の中で男性も女性も全ての方々が自分らしく生きていけるような社会の仕組みづくりという部分は打ち出しておりますので、それに向けて取り組んでまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 終わりますけれど、項目の中に入っております。だけど優先的に取り組むSDGsのところにはたしか入っていないんじゃないかな。だからそこに入れるかどうかというところが、これからの10年間の沖縄の考え方に大きく影響するのではないかと。そこら辺をぜひ強力にやっていただければと思います。ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 幾つか確認したいと思います。まず83ページ、第162号の無償配布を9月からしていると。10か所で現在どのぐらいの方が利用されたか、数字はありますか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えいたします。
 9月1日から開始いたしまして、24日までの配布実績ですけれども、全部で実績459個となっております。

○上原章委員 このアンケート、これは必ずやらないといけないんですか。それともアンケートをやらないともらえないんですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 ニーズ等の把握に今後役立てたいというところで、配布、お渡しするときに簡単なアンケートですのでさっと書いていただけるように御協力をお願いしているところです。

○上原章委員 実はこの発表があったその日に、ある女性の経営者の方から問合せがあって、あまりにも県の配慮のなさを指摘があったんですね。ですから、アンケートをするにしても後で郵送でいただくとか、もしくはアンケートをする、これは個々の判断でしてぐらいの幅を持ってもいいのかなと。それと、この10か所というのが地域によってなかなか取りに行けないところがやっぱりあると聞くんですね。もう少しやり方があるんじゃないかと思うんですが、これはしっかり検討すべきじゃないですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 まず、この配布459個ですけれども、地域ごとに見た場合に、やはり中部ですとか那覇、また南部のほうは多いんですけれども、離島のほうとかはやはり少ないというようなところもございます。地域ごとの動向もあるとは思いますけれども、配布に当たりまして今委員のほうからお話がありました点も、私ども次につなげるためにというところで御協力をお願いするつもりで始めたわけですけれども、こちらのほうは現場の御意見も実際に携わっていただいている方の御意見も聞いてまいりたいと考えております。

○上原章委員 スタートして一月ということですので、ぜひその辺はいろんな声を聞いていただきたいと思います。
 あと1点、87ページの186号、先ほどの答弁で令和2年度から市町村、利用者の状況等に応じて実施する地域生活支援事業において雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業が創設され、在宅を含む職場等における必要な支援の提供が可能とされたことから、県は市町村へ周知していますと。先ほどの答弁で市町村でやっているところがないという非常に残念な答弁だったので、せっかくコロナ禍の中でこれだけの人たちが苦しんでいるのに対して、創設された利用サービスが、市町村が第一主体者ではあるんですけど、県はそのまま市町村の問題ですというふうになるんですか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 この制度が令和2年度からスタートしたという間もないという事情もあるのかもしれませんが、やはりそれが使えるように改正された趣旨というのは、やはりそういうお困りの方々に鑑みてのことでございますので、その辺りの趣旨もいま一度市町村の担当者会議等で説明をしながら、その取組を促していきたいと考えておりますし、先ほどお話がありました介護サービス事業者での柔軟な対応の部分につきましても、昨年来ずっと事業者については広報しているところではございますが、その周知がもし行き届いていないということであれば、また再度呼びかけてまいりたいと思っております。

○上原章委員 この介護サービスの利用で、支給量、利用できる日数、時間数の一時的増加の速やかな容認というふうに陳情者は求めているわけですよね。皆さんはこの処理方針の中に柔軟な取扱いが認められていますという、具体的にどういった柔軟な取扱いが現場でしっかり対応できているのかというのはありますか。

○宮里健障害福祉課長 新型コロナ禍におきまして、障害福祉サービス事業、これはそういった中であっても必要なサービスですので、継続していかないといけないというところで、例えばコロナに感染して職員が休職して要件が満たされなくなってサービスが適用できないということにならないように、こういった従事者がいなくても、そういったサービスというのは必要な従業員数って決まっていますけれども、ちょっと足りなくても柔軟な対応を認めるとか、あるいは障害認定区分におきましても医師の診断とかが取れないとか、コロナでなかなか病院に行けないということであっても引き続きサービスを提供できるようにするとか、こういった様々な特例というか、そういったことで引き続きの継続したサービスの提供というのが行われているのが実情でございます。

○上原章委員 コロナ禍で現状どう医療サービスを提供するか、これも非常に大事なんですけど、この陳情では、むしろこういう厳しい状況なので一時的な支給量の増加という陳情なんです。これに対してちょっとお答えしていないんじゃないかなと思うんですけど。

○宮里健障害福祉課長 障害福祉サービスの利用につきましては、基本的に市町村で実施するわけなんですけれども、市町村のほうでこういったコロナ禍に対してサービスが必要だというようなことを市町村で認定すれば、当然そういった応じた支給ということが可能になってくると思います。ここを具体的に必要なサービスの量が、本当に増やす必要があるのかどうか、そういったところは市町村のほうでしっかり対応しているというふうに考えております。

○上原章委員 今回の陳情はそういう在宅勤務等の切替えとかあるので、ぜひこういう声を各市町村に私は県がしっかり周知するというのも大事だと思うので、この点はどうですか。

○宮里健障害福祉課長 在宅勤務時のサービスの提供については、実はコロナ以前から課題としてありまして、コロナになったからできたと、それもありますけれども、勤務のときに福祉サービスとして充てていいかどうかという議論がありまして、それについてやっぱり必要だろうということで、地域生活支援事業として市町村が認めたらできるようになってまいっております。2年度からということでまだまだ周知が足りないところがあると思いますので、この辺は引き続き周知を図ってまいりたいと考えております。

○上原章委員 研修の要件緩和、この陳情、また皆さんの処理方針、要するにこの要件緩和というのに皆さんは受講要件等には定められておりませんという、要するに緩和する必要はない、ちゃんとその辺は対応できているということか。

○宮里健障害福祉課長 この陳情で上がっております重度訪問介護従事者研修につきましては、特に受講要件というのはなくて、誰でも受講する資格というのは特に要件はございません。なので、そういった形で研修を受けたいということであれば受けられるような状況になっております。

○上原章委員 最後にもう一点、下線部の介護に当たる者、そういった中で皆さん処理方針に割増し賃金等への支援という、これ具体的に賃金の割増しというのは数字とかはありますか。

○宮里健障害福祉課長 この割増し賃金といいますのは、私どもが今年実施しているサービス継続支援事業ということの中で、例えば障害福祉サービス事業所の従業員がコロナに感染して休業したと。そういった場合に、応援職員を派遣してもらうときにそういった方への賃金を支給するような仕組みになっているということで、こういったコロナ禍でもサービス継続が支援できるようにということの中で実施しているところですけれども、今年度の申請件数10件、今あります。こういった中で人件費として、例えば時間外とかが発生したり、その辺のかかり増しの割増し負担分の経費に充てているんですけど、人件費として10件のうち何件か、金額まではちょっと今手元にありませんが。

○上原章委員 どうもありがとうございました。いずれにしても処理方針が、本当に皆さんがしっかり陳情者に寄り添って一つ一つ丁寧に対応していただきたい。特に先ほどの周知しているから後は市町村ですと、結果的にまだ1か所もスタートしていないという答弁はちょっといかがなものかなと。そういう現実、現状をしっかり認識して、ではどう各市町村で一つ一つの政策が進むのか。これは私はしっかりやっていただきたいなと要望して終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、子ども生活福祉部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○末松文信委員長 再開いたします。
 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。
 次回は、10月4日 月曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  末 松 文 信