委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
令和3年 第 1定例会

4
 



開会の日時

年月日令和3年3月22日 曜日
開会午前 10 時 2
散会午後 6 時 38

場所


第4委員会室


議題


1 乙第4号議案 沖縄県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例
2 乙第5号議案 沖縄県安心こども基金条例の一部を改正する条例
3 乙第6号議案 沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例
4 乙第7号議案 特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例
5 乙第17号議案 沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例
6 乙第18号議案 沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
7 乙第19号議案 沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
8 乙第27号議案 財産損傷事故に関する和解等について
9 乙第30号議案 車両損傷事故に関する和解等について
10 乙第31号議案 車両損傷事故に関する和解等について
11 陳情令和2年第54号の3、同第63号、同第64号、同第66号、同第75号から同第78号まで、同第80号、同第83号、同第90号、同第100号、同第103号、同第109号、同第117号の2、同第120号、同第122号、同第141号、同第149号、同第160号、同第164号、同第170号、同第173号、同第176号、同第178号、同第181号、同第183号、同第188号の3、同第196号、同第201号、同第214号、同第215号、同第218号、同第222号、同第223号、陳情第8号、第10号、第12号、第14号、第15号、第21号、第22号、第25号、第28号、第33号、第37号、第41号、第42号、第54号及び第61号から第64号まで


出席委員

委 員 長  末 松 文 信 君
副委員長  石 原 朝 子 さん
委  員  小 渡 良太郎 君
委  員  新 垣 淑 豊 君
委  員  仲 里 全 孝 君
委  員  照 屋 大 河 君
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  瀬 長 美佐雄 君
委  員  玉 城 ノブ子 さん
委  員  喜友名 智 子 さん
委  員  上 原   章 君


欠席委員

      なし


説明のため出席した者の職・氏名

子ども生活福祉部長        名渡山 晶 子 さん
 保護・援護課長         大 城 清 剛 君
 高齢者福祉介護課長       伊野波 和 子 さん
 子育て支援課長         前 川 早由利 さん
 障害福祉課長          宮 里   健 君
 消費・くらし安全課長      新 垣 雅 寛 君
 女性力・平和推進課長      榊 原 千 夏 さん
教育長              金 城 弘 昌 君
 総務課教育企画室長       平 田 直 樹 君
 教育支援課長          横 田 昭 彦 君
 学校人事課長          屋 宜 宣 秀 君
 学校人事課県立学校人事管理監  崎 間 恒 哉 君
 県立学校教育課長         玉 城   学 君
 県立学校教育課特別支援教育室長 大 城 政 之 君
 義務教育課長          目取真 康 司 君
 保健体育課長          太 田 守 克 君
 文化財課長           諸 見 友 重 君




○末松文信委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第4号議案から乙第7号議案まで、乙第17号議案から乙第19号議案まで、乙第27号議案、乙第30号議案及び乙第31号議案の10件及び陳情令和2年第54号の3外58件についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び教育長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第17号議案沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
 金城弘昌教育長。

○金城弘昌教育長 教育委員会所管に係る議案の概要について御説明申し上げます。
 お手元のタブレットに表示される文教厚生委員会議案に関する説明資料を御覧ください。
 審議対象は、条例議案3件と議決議案3件の計6件でございます。
 2ページをお願いいたします。
 乙第17号議案沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 本議案は、那覇南部地区にある知的障害児童生徒を対象とする特別支援学校の過密解消と、那覇市に在住する児童生徒の市外特別支援学校への通学負担を軽減するため、那覇市古波蔵に新たな特別支援学校を設置するものであります。
 なお、施行の期日は令和3年10月1日としております。
 以上が、乙第17号議案の概要でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第17号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 今回の那覇みらい支援学校の小学部、中学部、高等部、それぞれの定員数と先生方の人数、教職員の人数を教えていただきたいと思います。

○平田直樹総務課教育企画室長 那覇みらい学校の質問についてお答えさせていただきます。那覇みらい学校の外部在籍数の見込みなんですけれども、設計規定の想定人数としては合計250名、小学部が約90名、中学部が70名、高等部が約90名となっております。あと教職員の配置については、今後動向を見ながらやっていく予定としております。現時点で明確なわけではありません。
 以上です。

○石原朝子委員 小学校、中学校、高校、定員は予定定員として、それを踏まえての教職員の数というのは、見込みでは今のところはどうなんでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 本校の開校時ではございませんけれども、本年の令和3年度4月から県立学校教育課へ準備室を策定後、10月に那覇みらい支援学校という形でいわゆる開校準備で開設することになっております。その際に、10月に7人の教職員を配置する予定となっております。
 以上です。

○石原朝子委員 その準備に際して7人の教職員を配置して、これから検討していくということですよね。そうでしょうか。

○平田直樹総務課教育企画室長 来年度、この7名の人数を経て、令和4年4月に向け正確な数字の配置を検討していく予定としております。
 以上です。

○石原朝子委員 分かりました。ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 お願いします。先ほど250名の定数ということでしたけれども、この学校がスタートするに当たり、同じ那覇市内にいらっしゃるそういったお子さんたち、那覇外に通わなくちゃいけない方が何人いらっしゃるのかちょっと教えていただけますか。

○平田直樹総務課教育企画室長 すみません、ちょっと細かいのは持ち合わせていないので、全体でお答えさせていただきます。令和2年5月現在、那覇特別支援学校を除いた生徒が347名いらっしゃいまして、那覇みらい支援学校が250を予定していまして、そこの約100名程度、那覇みらい支援学校以外の今ある学校に行く予定となっております。
 以上です。

○上原章委員 この方々、地域的にはどういった地域の児童生徒になりますか。

○平田直樹総務課教育企画室長 那覇みらい支援学校を設置するときにですね、適正区域規模とすることで250名、児童生徒になっています。現在のそれ以外の対象の生徒については、現在の特別支援学校に通学する生徒もいるということで、具体的にはこれまで特別支援学校のほうが近距離である場合は引き続きこれまでの特別支援学校に通学することとしております。例えば安岡中学校区域は大平特別支援学校が近いので、そういうふうにそのまま通学すると考えております。
 以上です。

○上原章委員 地域的な通学、利便性も大変重要だと思うんですが、それぞれの保護者としっかりした御納得の上で、また説明もされているとは思うんですけど、どうしてもやっぱり那覇の学校に通いたいというようなお子さん、また保護者の思いもあるとは思うんですけど、その辺の皆さんの対応というか、しっかりされていただかないとと思うんですが、どうでしょうかね。皆さん御納得の上でのそういう通学の環境になっていらっしゃいますか。

○玉城学県立学校教育課長 お答えします。
 通学区域については、通学距離とか通学時間、あるいはそこに所在するほかの学校とのスクールバスの経路の重なり具合とか、そういうのを調整しながら決めております。そういう意味で原則、今話したとおりではあるんですが、やむを得ない場合は相談に応じて丁寧にやっていきたいというふうに考えております。

○上原章委員 非常に大事なところだと思いますので、この新しい支援学校については那覇の多くの方々が期待して本当に待っていた学校ですので、この点はしっかりお願いしたいと思います。
 あともう一点だけ、これから先ほど先生方や、あとこの学校環境をしっかり整えていくと聞いていますけど、特に通学等のスクールバス等は何台でどのぐらいの学校に通う、一番長時間でどのぐらいの時間がかかる計画になっているか。これまでは糸満とか大平とか、いろんなそれぞれ生徒さんをお迎えしながら通学するんですけど、これが長時間で大変やっぱり御苦労されていると聞いています。今回のみらい学校についてはどういった形になりますか。

○平田直樹総務課教育企画室長 那覇みらい支援学校の具体的な通学区域については今検討しておりますけれども、一例として、今現在大平特別支援学校にスクールバスで通学する那覇中学校の通学区域に居住する生徒の場合だと、現在約60分乗車しているところを那覇みらい支援学校では約20分程度になっていて、3分の1時間が軽減される見込みとなっております。
 以上です。

○上原章委員 分かりました。本当にこれから内容が問われていくと思いますので、今回の準備室に期待したいと思います。終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。せんだって高校の重度の知的障害の方が入学を認められたという報道の記事がございまして、在籍は特別支援学校というお話を伺っています。実は私の近い親戚の子供もですね、今度こども園でそろそろ小学校の件について考えないといけないというところで、本来であれば私は特別支援学校に進学をしたほうがいいんじゃないかというふうに思う対象の子なんですけれども、保護者の方がやはり普通校に行かせたいというような思いを持っている方も多々いらっしゃると思うんですね、実はその方のお父さんもそういう方なんですけど。ただ、特別支援学校の対応、その体制づくりというものが、実際にお子様が通っていた保護者の方に聞くとすばらしいものがあるよということを聞いて、特別支援学校自体の充実というのもやはり今後図っていただきたいという思いがございます。ただ、先ほど申しましたように普通校に通いたいという保護者の方もいるんですが、まずは普通校に通って、その後、状況を見ながら特別支援学校にということも出てくると思うんですね。なので、公立の小学校、中学校に対してどのように今回この特別支援学校が連携体制を取っていくのかということ。それが連携をして、その特別支援学校というものの状況がしっかりと周知される、認識されてくると、大分その保護者の方々の考え方も変わってくると思うんですね。なので、ぜひこういったものも含めて、その対応というのはどういうふうに考えているのかということをお聞かせいただきたいと思います。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 お答えいたします。
 まず、これから就学する障害のある子供たちの就学については、各市町村の教育委員会で専門家の委員の方々が集まる就学支援委員会で、この子の望ましい就学の場所はどこなのかを検討します。その際に特別支援学校が望ましいのではないかという意見が出されても、保護者のほうで通常の学校に通いたいんですということであれば、これは市町村の就学支援委員会の中で保護者の意見も取り入れながら合意形成を図るということが取り組まれることになります。そして、例えばそれが通常の学校でまずは入学して、その後特別支援学校へという場合、特別支援学校ではいつでも学校見学、あるいは体験入学、そういったもので門戸を開いているところです。また、各市町村教育委員会の就学支援委員会の委員のメンバーの中には特別支援学校からの職員が委員として参画をしているので、そういった意味では各市町村に情報が適切に流れているというふうに認識しております。

○新垣淑豊委員 今回、先ほど申しましたように高校の入学というものがあって、これは僕はとても画期的な話だなと思っています。もちろんそこについていける、いけないというのもひょっとしたら出てくるかもしれないんですが、やはりそこで周りの方が特別支援が必要なお子さんたちのことの理解を深めていくとか、そこにもつながるんじゃないかとは思っています。なので、ぜひほかの子供たちも含めて、あと通常の保護者の方々も含めてですね、そういったところに対して情報をもっと知らしめていただけるように、これは要望としてお願いしたいと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第17号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第18号議案沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
 金城弘昌教育長。

○金城弘昌教育長 それでは、資料の4ページをお願いいたします。
 乙第18号議案沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 本議案は、児童生徒数の増減等により、令和3年度の学校職員定数を改める必要があることから、条例の改正を行うものであります。
 議案の概要の令和3年度教職員定数等の表を御覧ください。
 県立高等学校を4034人、県立特別支援学校を1851人、県立中学校を49人、市町村立小中学校を1万482人の合計1万6416人に改正するものであります。
 なお、施行の期日は令和3年4月1日としております。
 以上が、乙第18号議案の概要でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第18号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 おはようございます。よろしくお願いします。今回の定数条例に対しての説明資料の中で、職員定数算定の基礎というふうに提案されておりますけれども、今回23人の教員と教諭の方が減になっております。そして21名プラス2名、トータルで185名のプラスになっておりますけれども、その対象者の教員、教諭の詳細を教えてください。

○屋宜宣秀学校人事課長 お答えいたします。
 まず、高等学校につきましては9学級が減となります。1増10減の形で、これに伴う教員の減という形になります。続きまして、市町村立小学校の場合が41人増、これは児童生徒数の見込数の増でございます。中学校も同じく、生徒が4万5839人から見込みで4万6709人という形で増員になります。あわせまして、県立中学校が81人、これは中学校のほうの学年が1つ進むという形で2クラス増という形になります。また、特別支援学校、支援学級の増に伴うものが令和3年度は183学級増ということで、これに伴う人員が増えております。あと特別支援学校のほうにつきましては、生徒の見込数が63人増える形になります。このため学級数の見込数が10学級増という形で、それに伴う教員も必要となるということでございます。
 以上でございます。

○仲里全孝委員 学級数の増減に伴って職員数の増減も出てきますかね。その詳細を教えてください。

○屋宜宣秀学校人事課長 令和3年度予定で、高等学校につきましては、校長は伊良部高校が閉校しましたのでお一人減になります。教諭が、これは教頭も含みますが、19人減。養護教諭は変わらず、実習助手が1増ですね。これは沖縄水産高校で海洋サイエンス科が新設されることに伴う定数増でございます。あと事務職員が2名の減、これは生徒数減に伴う定数減でございます。船員のほうが1減ですね。新造実習船の完成に伴う定数減、艤装員を1名、造船所のほうに派遣していた職員が戻るという形になります。派遣終了に伴うものです。それから、学校司書が伊良部高校の閉校に伴う定数減で1減のトータル23の減という形になります。
 続きまして、特別支援学校のほうにつきましては、校長は2増になります。これははなさき分校の本校化、それから那覇みらい支援学校開校準備のためという形になります。あと、教諭、教頭を含むものが19人の増。宿舎指導員が3減、これは入舎見込児童生徒数減のためでございます。事務が2増、養護教諭1増、それから調理員が1減、介助員が1増の21人の増となります。
 小中学校は、公立、それから先ほどの県立も合わせた形の表で説明させていただきたいと思います。校長につきましては4減、これは統廃合及び休校に伴うものでございます。教頭及び教諭が186の増、これは特別支援学級数の増がプラス、その他定数の増となります。あと栄養教諭及び学校栄養職員が1増、事務職員が4増で、トータル187人の増となります。
 以上でございます。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。この増減に職員の定数、校長、教頭も含む増減に対して、主な増減理由として学級数というふうになっておりますけれども、これは事実法的に学級数というふうに根拠が示されているんですか。例えば、私ちょっと簡単に確認を取ったらですね、生徒数の収容人数とかそういうのが記載されているんですよ。それは学級数でなんですか。それとも子供たちの児童数、あるいは生徒数で教員数の定数が明記されているのか。どちらですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 今おっしゃっておりました基礎定数の部分につきましては、小中学校及び特別支援学校につきましては主に児童生徒や学級数、それから高等学校におきましては生徒収容定員、おっしゃっていただいたように生徒収容定員や学科等により、標準校で算出される定数がまず積み上げられる形になります。この上に加配定数と申しまして、指導改善や課題解決、あと教職員の研修のためにいわゆる文科大臣に対して措置される定数、こちらから要望して配られるという形ですが、そういう定数のものがございます。このほかに県単定数という形で県単独で配置している教職員数がありまして、それらを合算したものがこの定数条例の数という形になります。
 以上でございます。

○仲里全孝委員 今、標準法定数というふうな説明がありましたけれども、県費で県単独での定数の職員に関しては、この標準法定数に該当されますか。

○屋宜宣秀学校人事課長 県単定数で措置されている教職員のほうにつきましては、基本的に標準法の定数で措置されない部分について県単で配置しているという形になります。

○仲里全孝委員 県費の職員に対しては、自ら県の主体性を出して学校単位で教員の設置をされておりますか。どうなんですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 人数、職種等の管理につきましては、学校の行っている内容等を踏まえて学校人事課のほうで配置をしている形になります。

○仲里全孝委員 どういう配置方法なんですか。定数を教えてください。県費のもの。

○崎間恒哉学校人事課県立学校人事管理監 県単定数については、教諭の配置については専攻科、沖縄水産とか沖縄盲学校のほうの専攻科の教員については標準法で措置されない部分ですので、県単で対応しております。そのほかの職種としましては、用務員、学校図書館司書、調理員、農業技術補佐員、それから専攻科の実習助手、船員等というふうになっております。
 以上です。

○仲里全孝委員 今回の標準法定数に関わる県費の職員の詳細、後で資料をお願いしたいんですけれども、いかがですか。

○崎間恒哉学校人事課県立学校人事管理監 資料をまたちょっと整理をして、確認して提供したいと思います。

○仲里全孝委員 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 御説明ありがとうございます。すみません、先ほどの仲里委員のところと少し重なる部分もあるんですけれども、改めて教えてください。教職員の定数などの3番と4番、県立中学校と市町村立の小中学校の定員増の理由、いま一度教えてください。

○屋宜宣秀学校人事課長 小中学校が185人の増、主な理由につきましては児童生徒数及び学級数の増加に伴うもの、それから県立球陽中学校、開邦中学校の学級増に伴うものでございます。県立中学校が2人、残りの人数につきましては通常の公立の小中学校という形になります。
 それから、県立高等学校が23人の減、これにつきましては生徒収容定員360人の減に伴います9学級の減に伴うものという形になります。
 あと特別支援学校が21人の増、これは入学生徒の増に伴います学級数が10学級増という形のもので、これに対応する教員の増という形になります。
 以上でございます。

○喜友名智子委員 このうち県立中学校が2つ増えているのが、開邦と球陽中学校が増えていることと理解しています。私が既に開いて―特に開邦中学校は最近開校したばかりですよね。これで今のタイミングで学級数が増えるという背景がちょっとよく分からないので、教えていただいていいですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 1学年ずつ増えてまいりますので、翌年になりますと進級して次のまた新年度の学年ができるという形で、それで増員という形に、学級数が増えるという形になります。

○喜友名智子委員 分かりました。そうするとイレギュラーな要因があって増えたわけではなくて、もともと増えるものと計画されている範囲内での増ということですね。

○屋宜宣秀学校人事課長 おっしゃるとおりでございます。

○喜友名智子委員 分かりました。
 次が市町村立の小中学校ですね、特別支援学級の増による10学級の増ということなんですけれども、ちょっと特殊学級の増え方が過去10年の経緯を見ると、もう10倍ぐらいですかね、かなりのペースで増えているという背景があります。この傾向がまだ途切れていないのかなと理解しているんですけれども、これは今年以降もまた特殊学級が増えるんでしょうか。できれば増えているという背景をどのように分析されているのかも併せてお聞かせください。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 お答えいたします。
 まず、特別支援学級に在籍する子供たちの数が増えているということでの背景を先に申し上げます。まず特別支援教育や、あるいは障害への保護者の理解が広がったということと、あと平成28年度に特別支援学級を設置する要件の下限を撤廃したということで、対象児童生徒1人からでも設置が可能となったということがその背景にあるだろうということがあります。とりわけ、今潜在的に毎年支援学級に在籍する子供たちの数が増えているということでは、ここ先も増えるのではないかということを想定しております。

○喜友名智子委員 分かりました。この特別支援学級ですね、配置される先生は資格を持っている方が必要だと思うんですけれども、この増えた分の学級に対しては資格を持った先生が全学級配置される予定なんでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 令和2年度の特別支援学級における特別支援学校教諭免許状の保有率が37.1%となっております。

○喜友名智子委員 4割弱という、資格なしの先生方が特別支援学級を担当されるということで、児童生徒にとっても先生方にとってもきちんとフォローできる体制になっているのかというところが、この数字を見て気になります。特別支援学校、先ほど議題になっていました。ここでは日常生活を1人で送ることが困難な子は基本的に特別支援学校で、日常生活のことは1人でできるけれども学習の遅れなどがある子は普通学校での特別支援学級、大枠このように分かれていると理解しています。この中で、やはり普通学校での勉強の遅れを取り戻すために特別支援学級のほうに行く子供たちに対して、やはりそれに沿った先生方が配置されないとかなり不安が残るんですけれども、こういった対応を今教育委員会のほうでどのように対応策を準備されているでしょうか。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 先生方が適切に子供たちの対応ができるようにということで、まず県のほうでは管理職の方々に対して、いわゆる管理職に対して特別支援教育に関する悉皆研修を行っております。またあわせて、初めて特別支援学級を担当される先生方を対象に、年に4回、早い段階から研修会を実施して、大体300名近くの先生方を対象に研修を行っております。あわせて、これまでずっと歴任されている特別支援学級の先生方全てを対象に、特別支援学級担当者の悉皆研修を実施しております。そこで具体的に特別支援学級でどういう課題があるのか、それを具体的にどう対応するのか、ワークショップも含めながら先生方への理解啓発も含めて、専門性の向上を含めて研修を行っております。

○喜友名智子委員 特別支援学級に限らずですね、一人一人の子供たちの学習の遅れをちゃんとカバーできるということは、これ多分特殊学級でも普通学級でも変わらないと思うんですよね。ただやっぱり先生方が1人で、沖縄は比較的少人数学級は進んでいるとは言われていますけれども、30人程度の子供たちの学習を標準化させるというのは、本当に厳しい環境だと思います。やっぱりまずは特殊学級でしっかり資格を持った先生方を増やすこと、これに対して年度ごとにやっぱり目標値というものを設定していただくようにしてほしいですし、特殊学級と普通学級、過度に分けることなく、やっぱり最終的には一人一人の子供たちの学びが標準化するような形を目指していただきたいなと思います。こちらに関しては要望なので、答弁は結構です。
 もう一つ、この条例定数のところなんですけれども、標準法定数のところの加配の部分で養護教諭が入っています。基本的にこれは児童生徒の数で先生の数も決まるよというところなんですが、特に養護の先生方、コロナ禍の中で業務負担が増えているという声は相当いただいているんですね。私も一般質問で取り上げました。このような中で一時的にでも人事で加配という可能性というのは、やっぱりないんでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 委員のおっしゃった学校における新型コロナウイルス感染症対策につきましては、全ての教職員による協働体制で取り組むと。その中で養護教諭が大きな役割を担って、負担増を心配する声が上がっている。実際に一部で、特に当初の3月、4月の時点ですかね、昨年の。まだこの感染症に対する知見が少なかった時期に、いろいろ通知でこれもやるべきだというふうな話がありましたので、ちょっと負担が過多になっていたというのは承知しております。しかしその後、知見も大分広がりましたし、それからチーム学校で取り組むというふうな形でですね、様々な通知等もなされておりまして、ほぼ養護教諭にのみ今負担がかかっている状況はかなり改善されているというふうに理解しております。一時的な加配については、そういう意味では―失礼、養護教諭につきましてはおっしゃったような法等の規制に基づき定数の範囲内で配置するという形になっておりますので、加配については難しいと考えております。
 以上です。

○喜友名智子委員 加配についてはちょっと難しいという答えが当面続くんだろうなと思っているんですけれども、それでもなおやはり加配をしていただきたいということを強く求めます。
 次が、お隣の県単の定数の部分ですね。先ほど仲里委員からも詳しい数字を後で頂戴ねということだったんですが、もしお手持ちの資料の中で、県単定数の教職員について正規、非正規の割合だけでもお手元にございましたら教えてください。

○屋宜宣秀学校人事課長 申し訳ございません。ございません。

○喜友名智子委員 後ほどでいいので、この県単職員の正規、非正規の割合の数をいただけますか。

○屋宜宣秀学校人事課長 今おっしゃったような部分について、いわゆる正規、非正規で分けた資料というのは作っておりません。ちょっと内部で検討させていただきたいと思います。

○喜友名智子委員 よろしくお願いします。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 お願いします。まず、今回定数増という大きな―今特別支援学校とともに、中学校2年生、3年生の35人学級化という点に絞っていうと、これに対応するために何名の教職員の増になるのかということになるのか確認します。

○屋宜宣秀学校人事課長 中2、中3の35人学級拡大に必要となる教室として105教室、教員は180人程度を見込んでおります。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに、これで義務教育全て少人数学級化という実現になろうかと思います。全国で義務教育全て35人以下学級というのを実施している県は何県ぐらい、どこか分かるなら教えていただけますか。

○屋宜宣秀学校人事課長 令和2年度におきまして、全学年で国の標準を下回るという形での学級編成を実施している都道府県は9県ございます。

○瀬長美佐雄委員 県名は分かりますか。

○屋宜宣秀学校人事課長 秋田県、山形県、福島県、新潟県、山梨県、奈良県、鳥取県、島根県、山口県、以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 少人数学級の拡大という点では、教育効果も高いかと思います。それで小1、小2はたしか30名だと思いますが、以下学級。このいわゆる順次、例えば小3あるいは小4を30人学級というふうな、そこら辺の可能性というか目標についての考え方を伺います。

○屋宜宣秀学校人事課長 県内の市町村立小中学校全学年で、今おっしゃったようなさらなる少人数学級を実施した場合について試算しますと、30人学級の場合には現在よりも教室数で約670、教員数で約800、人件費で約48億円必要になるというふうに見込んでおり、そういう課題がございます。というものも含めまして、国の動き等も含めて注視してまいる必要があります。県単独という形ではちょっと今なかなかハードルが高いというのが正直なお話になるかと思います。

○瀬長美佐雄委員 当然、例えば国がそういう30人、少人数化に伴うという点で、今の回答でいうと要するに国が定数を少なくしますと。それに伴う教室の増とか、そういったものは国が一定財政手当てがあるという関係なのかの確認をさせてください。

○屋宜宣秀学校人事課長 教職員の人件費、給与の基本的な部分につきましては、国から3分の1という形で負担しているという形でございます。

○瀬長美佐雄委員 設置に関する交付はないのか。

○屋宜宣秀学校人事課長 国が基準を変え―いわゆる何人学級という標準法の基準を変えた場合には、当然それに対応するための教室の整備については国のほうで措置をするものと考えております。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 定数なので、増の部分と実際定年退職される教職員もおられます。それをカバーして、なお今の定数を埋めるということの関係では、何名定年されて、今回それも含めてカバーするために何名の教職員の増と、新採用は何名という、この関係を確認します。

○屋宜宣秀学校人事課長 教職員定数はあくまで、その年度に配置すべきというか、必要とする教員の定数という形ですので、今おっしゃったように定年退職をしたからどうという形ではなくて、全体像という形になります。ですから、定年退職とかで減少した部分につきまして新採用の数も当然加わりますし、それでまた足りない部分については臨任の教員の確保も含めて、その人数を確保していくという形になります。
 以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 イコールではないというのは理解しましたが、ちなみに新採用は何名ぐらいの採用なんでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 令和3年度の新採用の予定は、全部で430名となっております。退職者の令和2年度の見込みは368人となっております。

○瀬長美佐雄委員 いつも課題に挙げられる、沖縄県は教職員の正規率が低いんですと。この間、改善、努力されてきたのも知っているつもりですが、実際新年度正規雇用はどういうふうになるのかということの確認をさせてください。

○屋宜宣秀学校人事課長 平成23年から正規率の向上という形で新採用の増に努めてまいりまして、令和2年度までに3315人ですか、採用して、今年度も先ほど申し上げましたようにトータルで430人の増という形になっておりますが、この間、退職者もございますけれども特別支援学級の増が大変著しいという形で、採用数に見合う形での正規率の改善というところにはなかなか至っていないという状況がございます。

○瀬長美佐雄委員 ですから正規、新年度の見込みとしては何%か。

○屋宜宣秀学校人事課長 正規率の算出につきましては、例年、年度当初には生徒の移動、転出入とかそういうのがございまして、教室の増減がございます。それで教員の人数もそれに伴って変更するものですから、従来5月1日付の人数を確認して、これでもって国に報告をして、そのときの人数で正規率を算出しているという形になります。今現在につきましては、申し訳ございません、まだ算出している状況ではございません。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第18号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第19号議案沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
 金城弘昌教育長。

○金城弘昌教育長 それでは、資料の6ページをお願いいたします。
 乙第19号議案沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 本議案は、沖縄県職員の給与に関する条例及び沖縄県人事委員会規則に基づく市町村立学校教職員の扶養手当等の認定に関する事務で、沖縄県教育委員会の権限に属する事務の一部を、権限移譲の協議が調った市町村が処理をすることとする必要があることから、条例の改正を行うものであります。
 なお、施行の期日は令和3年8月1日としております。
 以上が、乙第19号議案の概要でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第19号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 よろしくお願いします。今回、市町村に権限移譲するということなんですけれども、これまで既に権限移譲が済んでいる市町村、35市町村があります。それはいつ権限移譲がされたのか、お願いします。

○屋宜宣秀学校人事課長 国頭地区につきましては平成22年度、中頭地区につきましては平成17年度、那覇地区が平成23年度、島尻地区が平成17年度、宮古地区が平成24年度、八重山地区が平成20年度開始となっております。

○仲里全孝委員 今回ですね、伊江村、伊平屋村、伊是名村、3村に計画されているわけなんですけれども、なぜ現在に至っているのか。なぜこれまで同じように取組ができなかったのか、その理由を教えてください。

○屋宜宣秀学校人事課長 今おっしゃった今年度が終わりまして、残りは多良間村と竹富町と与那国町の3町村という形になります。権限移譲がなかなか進まないのは、御希望、まあ小規模な離島の町村という形になっておりますが、小規模な離島につきましてはまず学校が少ない、あるいは複数離島に学校が点在しているということで、共同実施が難しい状況がありまして、市町村を越えた共同実施を視野に権限移譲を進める必要があります。実際に今回も伊平屋村と伊是名は両方で一つの共同事務を執るという形を取っております。また、小規模な離島につきましては地元の学校事務職員が少ないと。事務長となる経験豊富な事務主幹ですとか事務主査の継続的な配置が難しいという状況がございまして、なかなか進まなかった状況がございます。

○仲里全孝委員 このなかなか進まなかったのが、どういったのに引っかかっていたのかというのをちょっと聞きたいんですけれども、今回私の選挙区は国頭郡区なんですけれども、またこれから多良間村、竹富、与那国と計画されているんですけれども、なぜ今回一緒にできないのかというのが―私が懸念しているのは、これは県から事務処理を権限移譲するわけですから、職員だとか、あるいは各市町村の教育委員会に負担が、わざわざ移譲するわけですから、条例も変えてですね。その各市町村に負担も出てくるわけなんですかね。

○屋宜宣秀学校人事課長 権限移譲を行う形になりますが、実際の権限移譲の中身というのが学校現場のいわゆる県費負担教職員に係る扶養手当ですとか住居、通勤及び単身赴任に関する手当の認定につきまして、現在、いわゆる市町村の学校の現場のほうで書類をまとめて、教育事務所で認定を行っているという形を取っております。これを各市町村の学校事務職員が行えるように、県から市町村に認定権を、いわゆる権限を移譲するという形になりますが、これは市町村の教育委員会の中で行うのではなくて、あくまで学校現場の県費負担の事務職員が行う形になります。その際には、基本的に市町村の教育委員会に対して新たに業務負担が生じるとか、経費的な負担が生じるということはございません。

○仲里全孝委員 ちょっと教えてほしいんですけれども、通常の沖縄県の職員、離島の職員の場合はどういふうな取扱いをされていますか。例えば1つにまとめてしているのか、エリアを分けて国頭郡区だとか中頭郡区、離島とかを分けているんですかね。県の職員の場合ですよ。この3町、例えば扶養手当、住居手当、通勤手当、単身手当とかですね、県職員の場合です。

○屋宜宣秀学校人事課長 市町村立学校に配置されております県費負担教職員につきましては、任命権者は県の教育委員会になるわけなんですが、実際の服務監督権者は市町村教育委員会という形になりまして、身分上市町村職員という形になります。ただ、給与は任命権者である県のほうでお支払いする形になります。それぞれの手当については現在県で認定して支払っているわけなんですが、その認定の部分について、支払いは県から行いますけれども、市町村の共同事務室ですか、そこで処理するという形を取ろうということになります。権限移譲を行う必要性、わざわざ条例を変えるのかというお話がございましたけれども、県が所有する事務のうち、いわゆる現場のほうで処理をしたほうが利便性の向上につながるということでして、諸手当認定事務につきましては届け出る学校職員のいる学校現場で書類チェックですとか確認、認定といった一連の事務を行うことで、より迅速な認定を行う。そうすると当然手当が早め早めで出てくるという形になります。これまでは一括してまとめて、それを全部送って、また再度事務所のほうで確認をしてそれから支払いをすると。その部分でやっぱり時間的にかかる部分がありまして、そういう部分は多少なりとも短くなる。そういう意味では、県費負担職員の処遇改善につながるというふうに考えております。

○仲里全孝委員 通常ですね、県費での職員、もちろん給与そのものも県費で支払いする。その3手当そのものも県費に附属すると思うんですよ。それをわざわざ条例を改正してまで権限移譲しないといけないのかなというふうな、そういう疑問がありますね。

○屋宜宣秀学校人事課長 権限移譲による、まず市町村にメリットがあるかということで申し上げますと、権限移譲によりまして諸手当を迅速に認定することができるというのは先ほど申し上げました。それによって職員に迅速に支払われます。それから、学校事務職員が自ら認定事務を行うことによりまして、職員が責任、誇りを持って業務に就く。それから教育に参画することで児童生徒に対する支援についてもつながるというふうに考えております。共同実施認定権の移譲につきましては、市町村に対するメリットよりも事務職員のスキルアップ、こちらのほうにつながる部分が多いかと思います。実際単一の学校でやっている場合には、その所属している職員の部分の書類を見て、基本的に認定という認定権限はございませんけれども、実際に必要な書類を見てこれに該当するというのを判断した上で、取りまとめて教育事務所に送るという形を取っております。その分は自分の学校の分しか扱わないわけなんですが、共同事務室の形を取ることによりまして、通常4校程度ですかね、それ以上の学校になったりもするわけなんですが、それだけ多くの件数をクロスチェックをすることによりまして、まず必要な書類の添付漏れとか、そういうミスが少なくなります。それから取り扱う件数が多くなることによりまして、いろいろな事例、判断基準、それからベテランもおりますし新採用とかそういう方々もおります。そういう方々のスキルアップにつながると。実際昨年度、学校の共同事務室のほうにうかがわせていただきましたけれども、たまたまそこにいらっしゃった1人の方が離島にいらっしゃった方で、そのときから今本島に戻ってきてその事務室にいるという話をされていたんですけれども、離島で1人で全部処理をしないといけない、それを送るというものに対して非常に不安感を持っている中で、離島と本島を結ぶ共同事務室という形の中で相談ができる。これとのやり取りをする。確認をしてもらえるということで、非常に力強かったと。今自分は本島のほうへ来て、逆に今は離島のほうの職員との共同事務室ですけれども、そういう形で役立てるというんですか、返せるということを喜んでいるという趣旨のお話もございました。
 以上でございます。

○仲里全孝委員 今回提案されている伊江村、伊平屋村、伊是名村、今回条例改正をして権限移譲するわけなんですけれども、この認定する認定権者は誰になるんですか。教育長になるんですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 実際には共同事務室の事務長のほうが行う形になります。すみません、補足いたします。権限移譲によりまして、市町村教育庁から事務を委任されて認定権者となり得る、認定権者となる者として、まず想定されるのが学校長と共同学校事務室事務長という形になります。学校長が認定する場合には、学校長は教育職でそういう事務処理のほうには精通していないので、各学校等の認定になると事務が非効率となる可能性がございます。共同学校事務室の事務長等が認定する場合につきましては、複数校の事務職員による審査後、事務長、事務主幹や事務主査という形になりますが、この判断が行われまして認定を行いますので、学校の枠を越えてより適切な認定を行えるというふうに考えております。実際今やっている部分も、基本的には共同学校事務室事務長が認定権者となって行っているところでございます。
 以上です。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。分かりました。
 今回の条例改正に明記されていますか。今後権限移譲した場合にですね、各校区の事務長が認可するとか、そういったものは条例改正に明記されていますか。

○屋宜宣秀学校人事課長 条例の中で認定権者がという形ではなくて、市町村教育委員会に対して権限を移譲するという形の規定になっております。ただ、実際には権限移譲の事前の調整というのは、当然市町村がそれを要望というか、しない限りはできませんので、その調整の段階で共同事務室を設定する共同事務長として、それに適した方を配置するという形と、事前に調整がなされた上での権限移譲ということでございます。先ほども申し上げましたように、今回一応伊江村は単独で4校合わせての共同学校事務室をつくる形になります。伊平屋と伊是名は共同でという形になります。そのうちの伊平屋、伊是名ですと、どちらかの市町村の1校に対して、それから伊江村は小中学校が全部で4校ですかね、そのうちの1校に対して事務長を務めるのに適している、それだけの経歴、知見を有した方を配置していくというのは、これは県のほうで行っていく形としております。

○仲里全孝委員 あと1点、ちょっと教えてください。今回この権限移譲が成立するとですね、各委員会はこの委任という手続、例えば伊江村だったら伊江村の教育委員会で会則を変更するなり、そういう手続も必要になりますか。

○屋宜宣秀学校人事課長 県からまず市町村教育庁に権限を移譲後、市町村教育庁のほうはその事務長に対して委任するという形の規則と委任の、規則の改定をしていただく形になります。

○仲里全孝委員 そういう手続の方法論、県と各村と、伊江村、伊平屋村、伊是名村、その調整はもうお済みですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 調整等につきましては終了しておりまして、今回権限移譲を条例改正という形で県のほうの提案をさせていただいた後に、市町村の規則改正を行う時間ということで、実際のアポが8月からという形での時間的な余裕を見ているところでございます。
 以上です。

○仲里全孝委員 以上です。ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第19号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第27号議案財産損傷事故に関する和解等についての審査を行います。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
 金城弘昌教育長。

○金城弘昌教育長 それでは、資料の9ページをお願いいたします。
 乙第27号議案財産損傷事故に関する和解等について、御説明申し上げます。
 本議案は、北部地区教職員住宅(第2住宅)の電気設備の故障により屋内配線に過電圧が加わり、入居者の財産を損傷させた事故について和解をし、及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
 以上が、乙第27号議案の概要でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第27号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 北部地区というふうになっておりますけど、場所はどちらでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 北部地区教職員住宅、第2住宅と呼んでおります。住所は名護市宇茂佐346番地になります。
 以上です。

○仲里全孝委員 今回の事故の発生原因は何ですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 県が設置しております教職員住宅の電気設備、引込開閉器盤内にありますブレーカーの劣化により、屋内配線に過電圧が加わったものでございます。

○仲里全孝委員 この内容を見てみるとですね、主幹ブレーカーが、屋内配線に過電圧が加わり一部の入居者の財産を損傷したとありますけれども、その内容を教えてもらえませんか。財産の内容ですね。どういった財産なのか。

○屋宜宣秀学校人事課長 先ほど申し上げましたように、ブレーカーの劣化によりまして屋内配線に過電圧が加わりまして、これが過電圧のものからA相、B相で分かれて給電されているうちのB相という―相というのは相互の相、B相がつながっているコンセント回路に対して過電圧が流れまして、これによりまして家電が損傷したもので、エアコンがこれによりまして損傷したという形で入居者に補償するという形になります。

○仲里全孝委員 和解の内容を見てみると、沖縄県は瑕疵があったことを認めたとあります。この瑕疵を認めるに当たって、どういう調査報告をされたんですか。報告書とか第三者機関だとか、そういう報告書がありますか。

○屋宜宣秀学校人事課長 調査報告と申しますか、教職員住宅につきましては住宅管理業務委託契約を結んでおりまして、住宅供給公社にまず委託している部分がございます。引込開閉器盤及びそれに接続する配管等につきましては、外観目視によりまず確認をするという形になりまして、今回の損傷については開閉器盤の中に入っている部分の腐食という形で、外観目視で判断できる範囲ではなかったということでまず管理委託をしている住宅供給公社の責任は問えないと。それからもう一つ、その開閉器盤の中にある内部の点検につきましては、電気事業法第57条に基づく技術基準の適合性についての調査が4年ごとに実施される形になりまして、これは電気保安協会が行っております。前回が平成29年1月に行われておりまして、そこで異常等は確認されなかったと。次回の調査というのが、この事故発生の後の12月23日ということで、これは既に実施されているところになります。これらの報告に基づき確認をしまして、今回の入居者、教員ですけれども、損害を与えたものについては住宅の設置者である県が負担せざるを得ないだろうということを、法律相談も行いまして県のほうで行うということで今回提案させていただいたことでございます。
 以上です。

○仲里全孝委員 この今、課長が内容を説明した事故の瑕疵の内容の説明があったんですけれども、私がちょっと確認したいのは、専門分野にそれを委託して実際に沖縄県に回答があったんですか、事故原因。

○屋宜宣秀学校人事課長 これにつきましては、まず入居をした方から不具合があった場合には緊急連絡先というのが指定されております。そちらのほうに連絡を受けまして、いわゆる専門業者が任務調査を行いまして、調査の結果、その共用設備の電気設備にあるブレーカーが劣化している。実際には焦げているというんですか、そういう状態が確認されたということでございます。
 以上です。

○仲里全孝委員 今の説明からいうと、維持管理に瑕疵があったんじゃないですか。維持管理の瑕疵。私が確認したいのは、この事故原因というのは大事なことなんですよ。例えば、今このブレーカーが燃えて火災につながるおそれもあるんですよ。そこで私は今沖縄県に確認したいのはですね、この原因、ブレーカー、いろんな云々話をしていましたけれども、専門分野に委託をして、実際それが回答として沖縄県に提出されていますかということなんですよ。

○屋宜宣秀学校人事課長 先ほど申し上げました管理業務委託をしている業者のほうには、県のほうに来てもらってその事故について原因と、それからあちらとの委託契約との関係、中身について説明を聞いたところでございます。

○仲里全孝委員 課長、例えば電気の専門分野としていろんな協会、例えば電気保安協会とかもろもろあります。そういった専門的なところから、瑕疵は沖縄県にあったんですよと。理由としてはこれまでの維持管理に汚点があったとか、いろいろそういった専門的なところから出てくるはずなんですよ。そうじゃないとまたここからブレーカーが、例えばブレーカーを取替えするとか、ここに原因がありますよと。そうじゃなければ、これを全面的に―先週も我が会派からも老朽化していると、そういった話がありました。この老朽化も建て替えも考えれるんですよ。火災になった場合にどうしますか、これ。

○屋宜宣秀学校人事課長 報告書という形ではいわゆる聴取しているわけではないんですが、内部点検の先ほどおっしゃった電気部分につきましては電気保安協会が4年に1度法定点検を行い、その報告書を受けているところでございます。

○仲里全孝委員 そうであったら、これが公の報告書じゃなければ、公の場所に原因―屋内配線に過電圧が加わりと書いてあるじゃないですか。専門家しかこれは書けないんですよ。皆さんの報告内容にですね、和解の内容にも書いてあるんですよ。電気設備の故障により屋内配線に過電圧が加わりましたと。これ皆さんが書いていないと思いますよ。それを皆さん、専門家から原因として調査結果を皆さんのほうに提出されていますかということなんですよ。

○屋宜宣秀学校人事課長 先ほど申し上げました緊急連絡先から連絡を受けた電気業者さんが調査を行って、電気設備にあるブレーカーの劣化が原因ということで取替作業を行っております。この取替えの修繕経費の報告書というのは受け取っております。実際にブレーカーを新しい物に交換をして、既に機能は回復しているところでございます。

○仲里全孝委員 これはいつですか、この報告は。事故前ですか、事故後ですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 事故後でございます。

○仲里全孝委員 今、課長の説明からすると、事故後であるんだったらちゃんとした報告書をもらっているんじゃないですか。今事故後の話がありましたけれども、報告書を持っているんじゃないですか。委託されたんじゃないですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 今申し上げたように、修繕経費報告書という形でいただいているところでございます。事故後に修繕をしたものの、いわゆるどういう状況であったか、どういうふうに交換したかというものの報告書を受けております。

○仲里全孝委員 いずれにしても、こういうふうに老朽化も原因にあるでしょう。これまでの維持管理にも原因があるでしょう。多分ですよ、私は見ていないですから。それを全部網羅して、本来からいうと全面改修するとか、そういう提案が出てくるんですよ。だから報告書がないと、この屋内配線に過電圧が加わったということは、もうシステムそのものが欠陥じゃないですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 先ほどの修繕経費の報告書のもので出されております。今回の不具合の原因は、引込開閉器盤内主幹ブレーカーの内部劣化ということで、いわゆる老朽化に伴うものという形になっております。先ほども申し上げましたように4年に1度の検査は一応クリアしている形で、ちょうど4年前になるわけなんですが、そういう形のもので報告書が上がって、当然そのときに不具合が確認された場合には速やかに修繕交換をしていますが、今回の場合には次回に入れる調査の直前にそういうふうな事故が起きてしまったという形になります。それから老朽化のほうにつきましては、前回のたしか議案のときにも説明しているかと思いますけれども、適宜耐震機能も含めまして改修計画を策定し、計画的に改修に努めているところでございます。
 以上です。

○仲里全孝委員 以上です。ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第27号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第30号議案車両損傷事故に関する和解等についての審査を行います。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
 金城弘昌教育長。

○金城弘昌教育長 資料の12ページを御覧ください。
 乙第30号議案車両損傷事故に関する和解等について御説明申し上げます。
 本議案は、八重山地区教職員住宅(赤生団地)で網戸が落下し、駐車していた2台の車を損傷させた事故について和解をし、及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
 以上が、乙第30号議案の概要でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第30号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 確認です。説明の中に瑕疵があったということを認めたというんですけど、具体的にどういった瑕疵があったんですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 入居者が網戸を動かした際に網戸が落下して、駐車場に駐車していた自家用車及び隣に駐車していた2台の車を損傷させたものでございます。これにつきましては、網戸が設置され―当初、建設時に網戸が設置されていなかったものですから、後年取付金具を使用して取り付けられておりますが、この取付けが十分でなかったという理由がございまして―失礼、固定されていなかったものですから、その網戸がレールの上から外れて落下したというものでございます。
 以上です。

○上原章委員 要するに落下防止措置が、講ずべきことをしていなかったということですか、その設置の段階で。

○屋宜宣秀学校人事課長 レールを止めるレールガイドというんですか、そういう金具はついてはいたんですが、これの固定が十分ではなかったという形で、緩んでいたという形になります。
 以上です。

○上原章委員 これは教職員住宅ということなんですが、全てそうなんですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 当該部屋を含む6室、赤生住宅のA棟ですか、網戸を確認したところ、取付金具の位置がねじで固定されているもの、それからちゃんと溶接等で固く固定されているもの、そういう箇所等がございまして、統一されたものではなかったという形になります。

○上原章委員 ということは、この業者が本来やるべきことをしていなかったということなんですか。それとも、管理義務のある県のほうでそういう指示をしていなかったということですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 この金具の設置のところでどこまで指示されていたかというのがちょっと確認できなかったという部分はございますが、それらも含めまして法律相談も行って、県のほうが負担するのが相当であろうというふうな助言等を得て、県のほうで今回損害賠償を行うということにしたものでございます。
 以上です。

○上原章委員 八重山ということで台風等も毎年大きなそういう自然災害もありますけど、こういった基本的なことが当時設置するときにどこまでしっかり指示をしていたか、していなかったかというのがよく分からないと。こんな形で今回損害が出たというのは、非常に議会としてもちょっとなかなか理解できないんですけど、全県下に当然こういった施設はあるわけですけど、本来この基本的な事故を起こしてはならないという一つの共通した認識の中でそれを受注していない、もしくはしている、これがはっきりしないというのはちょっと、当時の担当がどういうふうな―書類等も今保存されているかなかなか確認できないのかなと思うんですけど、これはしっかり総点検をするなり、今後の仕組みづくりをしっかりやるなり、今後の取組というのはなかなか書いていないので、その辺どうなんですかね。

○屋宜宣秀学校人事課長 再発防止策としまして、まず赤生団地の全ての住宅につきまして落下防止用のL型の金具、いわゆる網戸の窓の下の部分にすぐに落ちたりしないようにする形の金具の設置を依頼しておりまして、ほぼほぼ完了しているところでございます。そういうものにつきまして再発防止策等を今講じている最中でございます。

○上原章委員 最後に確認します。今回のこの事故は老朽化とは関係ないということで理解していいんですね。

○屋宜宣秀学校人事課長 そういうふうにこちらも考えております。

○上原章委員 築何年というか、その設置工事は何年前にしたのか。網戸がなかったのをつけたと、さっきおっしゃっていましたが。

○屋宜宣秀学校人事課長 お答えいたします。
 赤生団地のA棟につきましては築45年でございます。
 以上です。

○上原章委員 網戸を設置したのは。

○屋宜宣秀学校人事課長 網戸を設置したのは、貼り替え業務ということで―網戸の建具の設置については、すみません、いつされているのかがちょっと確認できない部分がございまして、そういう部分を含めまして先ほどおっしゃった形で今後の管理につきましては厳しくやってまいりたいと思っております。
 以上です。

○上原章委員 待ってください。その当時の資料がないのか、要するにいつ設置したかも分からないということですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 おっしゃるとおりでございます。把握しておりません。

○上原章委員 ちょっと備品管理もいろいろそれぞれの施設管理の基本的なことだと思うので、ぜひこれはもう少ししっかり精査してですね、当然予算を組んでそういう一つ一つされていると思うので、今後の再発防止も含めて仕組みづくりをしっかりやっていただきたいと思います。終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第30号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第31号議案車両損傷事故に関する和解等についての審査を行います。
 ただいまの議題について、教育長の説明を求めます。
 金城弘昌教育長。

○金城弘昌教育長 それでは、資料の16ページをお願いいたします。
 乙第31号議案車両損傷事故に関する和解等について御説明申し上げます。
 本議案は、沖縄県立島尻特別支援学校駐車場において、運動場に設置したテントが突風により飛ばされ、駐車していた車を損傷させた事故について和解をし、及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるものであります。
 以上が、乙第31号議案の概要でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第31号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 この運動場に設置してあったテントなんですが、常設されていたのか、それとも何かその日、または前日、翌日を含めてイベント等があって臨時に置かれたものなのか、ちょっと教えてください。

○太田守克保健体育課長 お答えいたします。
 このテントは常設ではございません。体育の授業の際に熱中症対策で建てられたものでございます。ですから、暑くなって体育の授業の中で説明等いろいろ子供たちに対応する段階で、テントの中に入れてというような状況で使用されていたものでございます。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。このテントは恐らく鉄、金属なし、金属のフレームとか一般的に使われているテントかなと思うんですが、全国的にこの事案があって、あちこちで突風に飛ばされてとかという被害があちこちで続発しています。なので、別に今すぐにというわけではないんですけれども、突風にも風をうまく逃がす穴がついているテントとかですね、いろんな機材が出てきておりますので、設備更新のタイミングとかでも構わないですから、できるだけこういう被害が起きないような機器の調達という部分もぜひちょっと視野に入れて備品の調達等々をやっていただきたいと思うんですが、見解を教えてください。

○太田守克保健体育課長 今回のいわゆる運動会用テントと言われているテントでございますが、業者が推奨するというような形で各支柱にそれぞれ20キログラムの重りをつけた形で設置されていた状況ではございますが、突風にあおられて、飛んだというよりも引きずられながら駐車場に向かったとも聞いております。ただ、今後そういう状況が起こらないような形で、テントの使用も含めて、そして現在のテントの使用と新たにまた飛ばされないような形のテントがあるのであればそれを推奨するのを含めてですね、本課のほうで学校安全等を担当しておりますので、その研修会、あるいは管理者研修会を通してでも注意喚起をしながら事故防止に努めたいと思います。
 以上です。

○小渡良太郎委員 重りをつけるというのは昔から変わらない対応の仕方だと思うんですけれども、それでも飛ぶものは飛びます。なので、例えば飛ばないように気をつけるというだけじゃなくてですね、例えば違った場所で熱中症対策を取れる場所で日陰で説明をするとか、ちょっと工夫が必要になる部分があると思います。あちこち、これは今に始まったことじゃないとは思うんですけれども、やっぱり突風だったりそういったものっていつ起きるか分からないですし、それに対応して、じゃ重りを重くするという対処の仕方だけで対応をしても飛ばされるときは飛ばされるということもありますので、備品の調達以外の方法も含めて、こういったことが起きないようにいろいろと検討いただければなと思いますので、よろしくお願いします。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第31号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   午前11時47分休憩
   午後1時20分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、教育委員会関係の陳情令和2年第54号の3外35件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、教育長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 金城弘昌教育長。

○金城弘昌教育長 教育委員会所管に係る陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元のタブレットに表示されております文教厚生委員会陳情に関する説明資料の表紙をめくっていただき、目次をお願いいたします。
 教育委員会関係の陳情は、左側の番号1番から、2枚めくっていただき25番までの継続陳情25件と、26番からの新規陳情11件の合計36件となっております。
 初めに、継続審議となっております陳情25件のうち、処理方針の変更を行う陳情3件について御説明いたします。
 なお、説明の際には、随時、委員のタブレットに該当するページを通知させていただきます。
 まず、12ページをお願いいたします。
 当該陳情につきましては、事前にお手元のほうに紙でお送りした陳情では変更が間に合っておりませんが、タブレットのほうで変更させていただいていますので、そちらのほうを読み上げさせていただきます。
 陳情令和2年第76号教職員の働き方改革に関する取組を求める陳情に係る処理方針について、次のとおり変更するものでございます。
 下線部分は、修正した箇所でございます。
 1の2段落目ですが、「令和3年度から中学2年・3年生においても35人学級を実施する予定です。」と修正しております。
 次に、27ページをお願いいたします。
 陳情令和2年第170号県立高等学校「学びの教室(仮称)」に関する陳情に係る処理方針について、次のとおり変更するものであります。
 1の1段落目ですが、「県立島尻特別支援学校真和志高等学校分教室(県立真和志高等学校「ゆい教室」)(以下、「ゆい教室」とする)を設置しました。」に修正しております。
 次に、28ページをお願いいたします。
 1の3段落目を「ゆい教室」に、2の2段落目及び3の1段落目を「ゆい教室」に修正しております。
 次に、36ページをお願いいたします。
 こちらのほうは事前に紙のほうでお配りした処理方針のほうと修正がございます。修正につきましてはタブレットのほうに修正を反映させていますので、よろしくお願いいたします。
 陳情令和2年第201号公立学校教員候補者選考試験に係る救済措置を求める陳情に係る処理方針について、次のとおり変更するものであります。
 2「次年度実施試験の内容は、概要については令和3年2月26日、試験実施要項については令和3年3月16日に公表しております。」に修正しております。
 処理方針の変更については以上でございます。
 続きまして、新規陳情について御説明申し上げます。
 なお、説明の際には、随時、委員のタブレットに該当するページを通知させていただきます。
 42ページをお願いいたします。
 陳情第8号県立向陽高校への併設型中高一貫校の設置に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 43ページをお願いいたします。
 1及び2、県立高等学校編成整備計画は、学校の設置や統廃合など、教育環境の充実を図り、生徒・保護者にとって魅力的な学校づくりの推進を目指して策定しております。
 これまで難関国立大学等への進学を目指す生徒のニーズに応え、本県を牽引しグローバルに活躍できる人材の育成を図るため、那覇・南部地区に開邦中学校、中部地区に球陽中学校を設置しております。
 現在、北部地区の人材育成及び教育環境の充実を図るため、中高一貫教育校の設置に向けて取り組んでいるところであり、那覇・南部地区への設置については、各校の実績や課題、県全体や地域の状況等を踏まえ検討する必要があると考えております。
 44ページをお願いいたします。
 陳情第10号県立向陽高校への併設型中高一貫校の設置に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 当該陳情については、陳情第8号の処理方針に同じでございます。
 次に、45ページをお願いいたします。
 陳情第14号大浦湾のチリビシのアオサンゴ群集と長島洞窟の調査を行い天然記念物に指定することを求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1及び2、天然記念物の指定に当たっては、学術上貴重であるとともに、沖縄の自然を記念するものが要件となっており、県教育委員会では、学術上貴重であることに加え、地域の歴史文化等への関わりや象徴的存在であることを基礎的な要件として重視しております。
 大浦湾チリビシのアオサンゴ群集および長島の洞窟については、いずれも専門家により学術上の価値が高いことが近年指摘されているところですが、地域の歴史文化等との関わりが不明であることから、沖縄県の天然記念物としての指定は難しいと考えております。
 次に、46ページをお願いいたします。
 陳情第21号全ての生徒の学びの保障に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、この学校を所管する市町村教育委員会からは、当該教諭に特に問題はなかったとの報告を受けております。
 学校の管理運営及び児童生徒への学習保障については、関係機関等とも連携しながら、学校及び市町村教育委員会の責任の下、取り組んでいくこととなります。
 なお、本件につきましては、当該市町村教育委員会において、現在、顧問弁護士からの法的助言を受け対応しているとの報告を受けております。
 次に、47ページをお願いします。
 2、学校や市町村教育委員会は、児童生徒が何らかの原因で学習が行えない状況にある場合、保護者や関係機関と連携しながら、実情に配慮した支援を行うこととなります。
 各学校においては、全ての児童生徒が安心して学ぶことができるよう、個別学習支援や適応指導教室等の活用等を含め、児童生徒の状況に応じて組織的・計画的にきめ細かな対応を行っているところです。
 3、当該市町村教育委員会からは、生徒の学びの保障や受験に不利にならないよう、当該学校と協力し、継続支援を行っていく旨の報告を受けているところです。
 県教育委員会としましては、学校と保護者が相談の上策定する支援計画に基づき、適切な学習支援がなされるよう、必要に応じて市町村教育委員会に助言や支援等を行っているところです。
 4、本事項を含め、本件への対応については、設置者である当該市町村教育委員会において、対応を行っているとの報告を受けております。
 県教育委員会としましては、必要に応じて市町村教育委員会に助言や支援等を行っているところです。
 48ページをお願いいたします。
 陳情第25号沖縄県教育委員会が保有する琉球人遺骨の返還・再風葬を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1、台湾大学から移管された人骨については、台湾大学・今帰仁村教育委員会・県教育委員会が締結した移管に伴う協議書の中で、貴重な学術資料として再風葬することなく、研究に活用していくと明記されていることから、今後とも適切に保管していきたいと考えております。
 また、人骨の詳細な採集場所が判然としないため、現時点で遺族は明らかではありません。
 49ページをお願いいたします。
 2、人骨の調査としては、現在63体全てを対象に、人骨の特徴を明らかにする目的で形態観察や計測を進めており、今後は記録類の確認も行う予定であります。
 50ページをお願いいたします。
 陳情第33号沖縄県立球陽高等学校理数科における理科の教育課程の改善に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 51ページをお願いいたします。
 1から3、各高等学校の教育課程は、学習指導要領に基づき、学科の特色や生徒の実態に即して校長が編成することとなっております。
 球陽高校の理数科においては、特に大学進学に対応できる教育課程が編成されており、さらに、生徒のニーズに応じた放課後講座等を実施しております。
 現在、令和4年度以降の教育課程について、生徒の大学進学に関する調査を行うなど、より実態に合った教育課程の編成に向け検討を行っているとの報告を受けております。
 県教育委員会としましては、今後とも特色ある進学校としての学校の目標が達成できるよう、支援してまいります。
 52ページをお願いいたします。
 陳情第42号ヘイトスピーチ規制条例の早期制定及び人権教育の推進を求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 3、学校における人権教育は、幼児・児童・生徒の発達段階に応じて、思いやりや個人の尊厳、生命の尊重など、基本的人権を尊重する態度を身につけることを基本的な狙いとしております。
 近年、各学校においては、道徳教育を要として行われているこれまでの人権教育に加え、外国人差別や性的マイノリティーへの差別等、様々な差別問題について関心を持ち、理解を深めるよう取り組んでおります。
 県教育委員会としましては、誤った情報や無関心による偏見と差別をなくし、社会的に弱い立場の人々の人権を尊重し、対等、平等の関係で共生する態度を身につけるよう、人権教育の充実を図ってまいります。
 次に、53ページをお願いいたします。
 陳情第54号大浦湾チリビシのアオサンゴ群集と長島の洞窟を天然記念物に指定することを求める陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 陳情第14号の処理方針に同じでございます。
 54ページをお願いいたします。
 陳情第61号県立学校事務Ⅱ(図書館担当事務職員)の特別枠採用及び受験年齢制限に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1及び2、司書資格を有する学校事務職員の採用試験は、沖縄県職員中級試験の試験区分「県立学校事務Ⅱ」として、県人事委員会が実施しております。
 上級、中級及び初級の職員採用試験においては、長期勤務によるキャリア形成を図るとの趣旨から、受験年齢に上限が設けられております。
 年齢上限等の見直しを行うに当たっては、受験者数の推移や他の職員採用試験との均衡等も考慮して検討を行い、県人事委員会に要望して実施することとなり、令和2年度には沖縄県職員中級試験の受験年齢を従来の27歳から33歳に拡大したところであります。
 55ページをお願いいたします。
 陳情第62号県教育委員会宛て要望書(2020年10月5日付)への回答に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 56ページをお願いいたします。
 1から4、県教育委員会では、障害のある児童も障害のない児童も共に学ぶ仕組みの構築に向けて、管理職をはじめ特別支援学級担当者を含む全ての職員を対象に障害理解等についての研修会や市町村教育委員会の担当者からなる連絡協議会等を実施しているところです。
 これまでの取組を踏まえ、当事者及び障害者団体の知見を生かした研修会を実施するとともに、学校施設を利用する障害者等の意見を生かした学校施設のバリアフリー化の推進に努めるなど、インクルーシブ教育システムの構築に向けて取り組んでまいります。
 57ページをお願いいたします。
 陳情第63号医療的ケア児の入園・入学に関する陳情に係る処理方針について、御説明いたします。
 1から3、 県教育委員会及び各市町村教育委員会においては、医療的ケアが必要な児童等の受入れに備え、医療的ケアの体制整備を行っているところです。
 県教育委員会では、市町村教育委員会に対し、医療的ケアの実施状況について調査を行っております。
 また、市町村連絡協議会を開催し、課題や情報の共有を図り、体制整備に努めているところです。
 4、平成30年度には、保健、医療、福祉、保育、教育等の各関係分野が連携する協議の場が設置され、各市町村においても連携し、包括的な取組が進められております。
 6から8、学校における医療的ケアの実施に当たり、児童等の安全・安心な教育環境を整備する上で保護者との連携は大変重要であると考えております。
 保護者の付添い等の協力を得る場合は、保護者に対し、丁寧に説明し、合意形成を図るよう各市町村教育委員会に通知したところです。
 県教育委員会としましては、市町村教育委員会に対し、引き続き、看護師の配置に関する国の補助事業についての情報提供を行うとともに研修会を通して、全ての教職員に対して医療的ケアに関する理解と啓発を促し、多様な学びの場の充実に向けて取り組んでまいります。
 以上で、陳情の処理方針の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 なかなかほかの委員の手が挙がらないので、先にやらせていただきます。まず、少し順番逆になるんですけど、50ページ、陳情33号。球陽高校の理科の教育課程の改善ということで、陳情が上がってきております。まず陳情内容、私もこの内容、以前代表質問で我が党の中川会長が質問したことだと思うんですけれども、関連すると思うんですが、このカリキュラムの中で、50ページの陳情の要旨の3行目、4行目、5行目ですね。多くの大学で入試科目として採用されている物理・化学・生物の3科目が3年間のうち2年間しか授業がなく、また、2学年では理工系学部では利用できないことが多い生物か地学しか選択できないと。高等学校、特にこのスーパーサイエンスハイスクールを導入しているものも含めて、必ずしも進学予備校というわけではないというのは重々承知はしているんですけれども、ただし、球陽高校は進学校ですから、ある程度学校に対して生徒が、または保護者が求めるのは大学進学という部分も一つ大きなものに、ファクターになってきていると思います。その中で、受験のためではないんですけれども、やっぱり学びというものは、ある程度の連続性があって初めて確固とした知識が定着をしていくという部分がある中で、受験にも必要になる科目が2年次で取れない。要は1年と3年で間が開いて断続してしまうということについては、理解の深度、または受験に必要なレベルまで理解をするということについて、不利益なんじゃないかなと。恐らくそういう考えがあっての陳情じゃないかなというふうにも考えております。ですので、このスーパーサイエンスハイスクールがやっていることというのは非常にいいことでですね、私も個人的に球陽高校の在学生に確認をしたら楽しいという話も聞きます。ただ一方で、受験にとってそれがマイナスになるということになると、それはそれでまたちょっと趣旨が変わってくるという部分もありますので、この対応に関して、51ページの処理方針としては、令和4年度以降の教育課程について調査を行って、より実態にあった教育課程の編成に向け検討を行うと書かれているんですが、少し具体的な部分、今分かっていれば。これから調査を行うということなのか、調査を行うにしてもどのような形で調査をしていくという調査の方針等々もあると思います。それについて、少し詳しくお聞かせください。

○玉城学県立学校教育課長 お答えいたします。
 学校のほうに聞いたところ、取りあえず物化生地、4科目あるうちの物理・化学については、多くの生徒が理科系に進学することを踏まえると、1年生でしっかりやって、その後3年生でもう一度やる。2年生では、SSH科目、スーパーサイエンスハイスクール関連の科目を設定して、一、二年で勉強した物理・化学を基礎に彼ら自身がしっかりテーマを設定して研究にスムーズにできるように、取りあえず一、二年に設定しているという現状があると。ただし、2年で空いているところについて、必要に応じて放課後講座等でしっかり勉強させていますよと。ただ、御指摘のように少し他校のほうも参考にすると、やっぱり2年で空いている部分については課題もあるということも学校のほうは捉えているようで、今後生徒の実態調査を踏まえながら、どのようにこの物理、化学を2回、2回で分けてやるのか、あるいは二、三年生に持っていくのか、いろいろ他校も参考にしながら検討していきたいというようなお話がありました。ただ、大学進学についても今のところしっかり実績も出しているので、その辺はいいところもあるということで、少し時間を要したいということであります。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。放課後講座で補っていくという部分は、あくまでもサポート、副次的な部分でありますので、やはりしっかりとした時間で教育をしていくということが一番重要なのかなと。スーパーサイエンスハイスクールを導入していますので、そこの部分との整合性も併せながら、できるだけ間が空かないような学びの継続というのが、高校3年間でしっかりやっていくことによって定着をするということもあると思います。まず、こういった部分に関して一番重要なのは生徒の意向をどのように考えるかという部分ですから、ぜひ生徒の意見を確認していただいてどのような形でやるのを子供たちは望んでいるのかということをまずしっかりと調査をして、その上で、その意向を教育に反映させていくという部分でやっていただきたいと要望いたして、次に行きます。
 46ページの陳情21号全ての生徒の学びの保障に関する陳情について、これは継続案件になっている陳情第222号と陳情者の住所が一緒になっていますので、恐らく同趣旨の陳情であろうというふうに捉えているんですが、まず、222号を以前議論したときにいろいろな方策等々が出てきているんですが、同じような陳情が再度上がってくるということについてはうまく問題が解決できていない、処理方針に従って処理をしたところ、それがうまくいっていないというのがこういうことにつながっているのかなというふうに感じているんですが、教育委員会はその点どのように考えているか教えてください。

○目取真康司義務教育課長 本陳情につきましては、処理方針で述べているとおりでございますが、現在当該学校及び学校設置者である教育委員会が顧問弁護士の法的な助言を求め、様々な角度から現在も問題解決に取り組んでいるところであります。ついては、個人が特定される情報等についてのみでというか、教育委員会として見解を行うのは適切ではないというふうに私たちは考えております。ただ当然に、市町村教育委員会、当該教育委員会等から何らかの支援、または助言を求める声がある場合は、こちらとしても適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
 以上です。

○小渡良太郎委員 今答弁にもあったように、処理方針第21号にも、また第222号にも、当該市町村の教育委員会において顧問弁護士からの法的助言を受けて対応しているというふうにありました。この弁護士が入ってくるということに関してですね、保護者または児童生徒と学校とのことについて、顧問弁護士を入れてやらなければならないということについて教育委員会はどう思っていますか。

○目取真康司義務教育課長 当該教育委員会としましては、当然に話合い、保護者と学校との話合いのみでこの問題を解決したいというふうに考えていたと考えております。ただ、その中において私たちとしては、何か判断できないところにおいて弁護士と相談をする中において現在弁護士の助言を受けているというふうに考えているところでございます。必ずしも弁護士さんを立てて争うというような姿勢で対応しているとは考えておりません。
 以上です。

○小渡良太郎委員 学校の生徒または生徒の保護者との問題というのは、基本的には学校側がしっかりと真摯に対応してその場で解決をしていくということで、恐らくほとんどの事案はそういうふうに解消されていっていると思います。そうでないから問題が継続をしていくと。学校側とのコミュニケーションがうまくいかないから、このような形で県まで陳情が上がってくるということにつながっていると思うんですが、この弁護士の対応に関してちょっと文書を頂いたので、この父兄に対して当該市町村の代理人弁護士と名乗る方から、当該学校及び当該教育委員会に対する苦情申立て等について、受忍限度を超えているから業務に支障を来しているんだというふうな通知書がこの方々のところに届いているようであります。このような対応の仕方というのは適切なのか。本来であれば、問題を解決するために、またはこの陳情の趣旨によると子供さんが不登校ではなくてちゃんと学校に通える状況をつくってほしいというのが、第222号にもありましたように望んでいるところであるんですけれども、それがなかなかうまくいかない。うまくいかないからいろいろ交渉をし、またはこのように改善してほしいという形で申入れをしていくと。申入れをしても改善しないから、さらに申入れを行う。それがたび重なった結果、業務に著しい支障を及ぼしているから気をつけてほしいというような通知が出てくるということ自体、不親切じゃないかなと。このやり方で本当に問題を解決できると思っているのかなというふうに疑問に感じる部分は多々あります。先ほど答弁あったようにですね、県教委としては適切な助言支援を行っていくというふうにあったんですけれども、助言支援が適切に行えていないからこのような状況になっているんじゃないかなと。陳情が2回も上がってくるとか、こういうふうな話が出てくるということを踏まえるとそう捉えざるを得ないんですが、どのように考えているか教えてください。

○目取真康司義務教育課長 今おっしゃっているような業務に支障を来すから弁護士を通してほしいというような内容もあるとは思いますけれども、ただ私たちの今現在知り得ない状況の中で弁護士さんを通して、そのほかにも弁護士さんの助言を受けないといけないような課題がそこにはもしかしたらあるのかなというふうに私たちは捉えております。県義務教育課としましても、継続的に当該教育委員会とは情報、連携は取っておりますし、その内容についてこちらも確認しているところでございますけれども、やはり設置主体者であるのは市町村教育委員会でございますので、私たちとしましてはその対応について適切に行われているのではないかというふうに考えながら対応しているところでございます。
 以上です。

○小渡良太郎委員 今この話を議論しているのは、県議会の文教厚生委員会です。基本的に当該市町村の教育委員会がやるべきことというのは理解はできるんですけれども、ただ陳情が上がってきているのは県のこの委員会に対して陳情が上がってきているわけですから、ある程度この処理方針等を説明する上でですね、当該市町村の対応はどうなっているのか、学校の現場がどうなっているのかということは、ちゃんと調査をして説明をする義務があるんじゃないかと思うんですけれども、今の答弁だと、いや、取りあえず市町村がやっているから私たちは支援するだけですと。じゃ何のためにここで議論するんですか。そこら辺ちゃんと確認をして、説明をして、当該市町村ではこのように行われていますということがあって初めて、ああそうですかと、それは適切ですねとか、もうちょい足りないからこういうことをやるべきじゃないですかという話につながっていくと思うんですけれども、今の答弁だけだったら何も分からないし、何のために陳情審査しているのかが分からないということになります。もう一度、どういう状況になっているのかということを改めて教えてください。

○目取真康司義務教育課長 私たちは先ほどお話したとおり、当該市町村教育委員会から定期的に継続的に情報交換等は行っているところでございます。ただ最初にお話ししましたとおり、その情報というのは私たちからすると一方である沖縄市、当該教育委員会からの情報でありまして、当然に陳情者である方の訴えもあると思っております。その中で、やはり私たちとしましては中立の立場に立ちながら、双方の意見を聞きながら対応をしていくことが適切な対応なのかなというふうに私たちとしては考えているところでございます。
 以上です。

○小渡良太郎委員 以前、陳情の審査でいろいろと議論をさせていただいたときにも適切な対応を取っていきたいという答弁が出ていたと思います。議事録、今ちょっと確認しているわけじゃないので適切じゃないかもしれないんですが、そのように答弁をなさったと思います。適切な対応がなされていたら、また同じような陳情が上がってくるということは起き得ないんじゃないかなと考えております。基本的に市町村も管轄であるんだったら市町村がしっかりとやっていかなければならないというのは理解はできるんですけれども、市町村で解決できない問題に関しては、やはり指導助言等々を行っていくのが県教委の役割ですから、全部市町村に任せるんじゃなくてですね、2回同趣旨の陳情が上がっているということを重く受け止めて当該市町村に対してしっかりと、介入をしろと言っているわけではありません。問題の解決に向けて、しっかりと歩みを進めるように県が腰を上げて取り組むべきじゃないかなということを私は申し上げているわけであります。また3度、4度と同じような陳情が上がってこないようにですね、そもそもこのもともとの問題というのは不登校の状況をどうにか解消をしてほしいという部分ですから、そういうところを―不登校は実際に通っている児童生徒がそういった状況に追い込まれているということにほかならないと思いますので、縦割りとかそんなの関係なしにですね、子供が抱えている問題を解決していくんだという気持ちを持って市町村教委とも話をして、保護者にもしっかり状況を確認をして、この子供さんにも話を聞けるんだったらしっかり聞いて、問題の解決に向けて県教委ができることをしっかりやっていただきたいというふうに思います。これについてはどう思うか、最後見解を教えてください。

○目取真康司義務教育課長 お答えします。
 委員おっしゃるとおり、本件の問題に関しましては、私たちとしましては一番にこの学校に通って学びができていないお子さんについてですね、早めに学びの保障及び登校復帰に向けて問題解決をしていかなければいけないというふうに考えているところでございます。今後も引き続き問題が解決できるよう、県教育委員会としましてもできるだけの支援、または相談、助言等は継続して行っていきたいと考えております。
 以上です。

○小渡良太郎委員 すみません、ちょっと蛇足になるかもしれないんですけれども、47ページの3番の処理方針にあるようにですね、県教委としては学校と保護者が相談の上策定する支援計画に基づき適切な学習支援等々とございます。学校と保護者の間でコミュニケーションがうまくいっていないからこういった問題が表に出てくるわけであって、市町村教育委員会等も含めてコミュニケーションがうまくいっていないから陳情として上がってきていると。これが結果だと思っています。なので、学校と保護者が相談して支援計画をつくってねと話をしても、信頼関係がないわけですから、じゃどんなふうにしてつくっていくのということになっていくと思います。一事が万事とは言わないんですけれども、これ一つ取っても、ちゃんとしたある程度以上の信頼関係に基づいたコミュニケーションが取れる状況をつくらないと何も前に進まないと思いますので、ぜひ県でできることは最大限県教委でやっていくということをお願いして、私の質疑を終わります。
 以上です。

○金城弘昌教育長 お答えします。
 今義務教育課長、この間ずっと小渡委員とやり取りしていました。私のほうも、当然学校側の状況とか市教委からも聞いているところではありますけど、一方の話を聞くというわけでもないわけですから、しっかりそこは何らか別の方法でアプローチできないかとかですね、そういった部分もアドバイスしながら私どもとしてはこの案件については解決したいなと思っておりますので、引き続きどういうふうなことができるのか、また市町村教委と調整しながら取組を進めていきたいなと思います。これについては、私どものほうにもやはり保護者の方がお話しに来ていましたので、そういったこともしっかり受け止めながら、そういった保護者が訴えたことをまた市町村教委にもしっかり伝えて、いろいろ解決の糸口が、おっしゃってるようになかなかコミュニケーションが図れないというところでもありますので、そこがどこかにないのかなというのを探りながら丁寧に対応をしていきたいなと思います。
 以上でございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 よろしくお願いします。52ページの陳情第42号、その中のヘイトスピーチ規制条例の早期制定及び人権啓発の推進を求める陳情の3、人権教育を推進するということなんですけれども、処理方針の中で道徳教育を要として人権教育、今後充実を図っていくということなんですけれども、次年度の当初予算の中に道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業というのが638万4000円ですか、計上されておりましたけれども、これはどういった事業になって、その人権教育の充実にも関わってくるんでしょうか。お答えお願いします。

○目取真康司義務教育課長 委員おっしゃるこの道徳教育の抜本的改善・充実に係る支援事業は、道徳教育に関する授業の質を高めるために配布するパンフレットを作成しまして、学校に配布しているところでございます。そしてまた別の取組としましては、講師を招いて道徳の研修会を開催しております。それから、道徳研究の研究指定校を指定しまして、その実践発表会を行っているところでございます。そういった取組を通して各学校の道徳教育の推進を図っていく、そういった事業でございます。
 以上です。

○石原朝子委員 そういった道徳教育、道徳が教科化されてここ一、二年でしょうか。現状としてはどういうふうに変わってきていますでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 道徳が教科化されたということで、道徳の授業においても目指す授業のスタイルというか、方向性も出てきております。特に議論する道徳というようなスタイルが提唱されておりまして、同じ価値に基づいて内容を進めていくのではなくて、多様な価値観に対応できる児童生徒の育成というところに取り組んでいるところでございます。学校訪問をして感じるところは、確かに以前の道徳の時間の授業よりも、子供たちが話し合ったり議論をしたりというような場面が多くなってきているというふうに感じているところでございます。
 以上です。

○石原朝子委員 私が確認したいところは、子供たちの変化ももちろんですけれども、先生方自身がその道徳教育をもってどのようにこれまでと変化されてこられたのかなと。朝の説明にもありましたけれども、やはり道徳教育が根本になっていて、やっぱり人格教育、弱い立場に対しての思いやる気持ちとか先生と生徒の関係性においても、やはり道徳教育はどちらにとっても重要なことだと思っておりますけれども、先生方自身がその道徳教育を通して変わってきたこともありますでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 先ほどの若干繰り返しにはなると思うんですけれども、道徳が教科化されたことにおいて先生方がもう一つやらなくてはいけなくなったのは、評価というところですね。道徳の授業での評価ということになってくると、大変やはり先生方も深く考えないといけないところがございます。やはり子供たちがあるテーマに対してどのように考えているかというのを、一方的な見方ではなくて多様的な見方をしなくてはいけなくなるところから、先生方にとってもある一つのテーマについて多様な側面から見るという視点はできてきているのかなというふうに考えております。引き続き、やはり道徳教育の内容につきましては研修等を通しながら、生徒だけではなくて先生方の道徳教育に対する考え方も今後高まっていくよう、こちらとしても取り組んでいきたいというふうに考えております。
 以上です。

○石原朝子委員 分かりました。子供たちの道徳教育、本当に大切ですけれども、大人の私たち、先生方自身も改めてその道徳教育を学び直すというか、やはり人格教育は年齢とともにまだまだ先、学び直さないといけないと思っておりますので、ぜひ先生方もまたその道徳教育を、子供たちに教えるというよりも自分自身に捉え置き換えて学び直してもよいのではないかと私は思っております。ぜひ道徳教育には力を入れていただきたいなと思います。
 あともう一点ですけれども、42ページの県立向陽高校の中高一貫校の設置に関する陳情なんですけれども、先日県立中学校の受付があったと思います。開邦中学校と球陽中学校への出願倍率はどのような状況であったんでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 お答えいたします。
 開邦中学校につきましては志願倍率7.84倍、球陽中については4.76倍となっております。

○石原朝子委員 この倍率は前年度と比較して伸びているんでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 前年度もほぼ同様に開邦中学校7.64倍、球陽中4.48倍というふうな結果となっております。

○石原朝子委員 開邦中学校、地域ごとの出願数、人数はお手元にありますでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 大変申し訳ありません。地域ごとの人数についてはちょっと把握しておりません。

○石原朝子委員 地域ごとの人数は後で資料として頂けますでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 整理してお届けしたいと思います。

○石原朝子委員 後でその地域ごとの人数を頂きたいと思います。
 開邦中学校は以前、当時の諸見里教育長のときに開邦中、球陽中の実績を見て向陽高校の中高一貫校を検討していきたいということでありましたけれども、今回の処理方針におきましても、この2校の実績を見た上で検討していきたいということと理解してよろしいでしょうか。

○平田直樹総務課教育企画室長 お答えします。
 この陳情処理方針にも書いているように、那覇・南部地区の設置については、各校の実績とか課題とか県全体や地域の状況を踏まえ検討する必要があると考えております。
 以上であります。

○石原朝子委員 先ほど開邦中学校、那覇・南部地区の出願倍率が7.84倍、これは低いと見ていますか、高いと見ていますか。

○平田直樹総務課教育企画室長 開邦中学校の志願倍率についてお答えします。まず、平成31年度が7.8倍、令和2年度が7.6倍、令和3年度が7.8倍となっています。球陽中学校のほうですね、平成31年度が4.7倍、令和2年度が4.4倍、令和3年度が4.7倍となっていますので、開邦中と球陽中を比べると開邦中学校が高い状況と考えております。
 以上です。

○石原朝子委員 やはりそれだけ開邦中、それだけ意欲のある子供たちや親が県立の中学校に入学したいという意欲の表れだと思います。やはり那覇・南部で開邦高校1校では、やはり足りないのではないかと私は思っております。八重瀬の南部にあります向陽高校も国際文科と理数科は県全域で受けることができますし、希望者も多いようです。ぜひ、県立向陽高校も県立の中学校を設置して、意欲ある子供たち、保護者の期待に応えていただきたいなと私は思っております。今回、次年度ですか、県立高等学校編成整備計画で取り組んでいくことになっておりますけれども、ぜひそういった状況も勘案しながら南部のほうにあと1校、中高一貫校の設置に向けてぜひ取り組んでいただきたいと思います。そこら辺、教育長のほうはどのように考えていらっしゃいますでしょうか。御答弁お願いいたします。

○金城弘昌教育長 お答えします。
 那覇・南部地区、それと中部地区には、今中学校ございます。ただやはり県として、目下の課題としては北部地区から中南部地域に流れていくという人材ですね、それをいかに人材育成していくかというのが肝要だと思っていますので、まずは北部の中高一貫を着実に進めたいと。それをやった上で、この間、今言っていますけど、各校の実績、課題、県全体の状況、その辺踏まえてしっかり我々としては検討していきたいなと思っています。
 以上でございます。

○石原朝子委員 ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 21ページの第103号新型コロナウイルス感染症防止業務に係る養護教諭の加配を求める陳情ですけれども、今コロナ禍の中で養護教諭の皆さん方の負担が現場で大変増加して、大変厳しい状況になっているということを私も聞いておりますけれども、ぜひ現場のほうから養護教諭の加配を進めてほしいということの要求が上がっておりますけれども、これに対して皆さん方どういうふうに考えていらっしゃるのでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 今の御質問の件につきまして、午前中の条例の際にも申し上げたかと思いますけれども、コロナ禍において特に昨年3月、4月の段階におきましては新型コロナ感染症に対する知見が少なかったということで、かなりいわゆる入念な消毒作業とかそういうものがありましたし、それに対する知見が期待される、そういうことも含めまして養護教諭の方々には大変御負担をおかけしたというふうに聞いております。しかしその後、コロナ感染症に対する知見もいろいろ得られましたし、そういうものを含めて消毒作業に対する力のかけ方、それから実際の作業についてチーム学校として取り組むようにというふうな形の部分の通知等も行って、大分養護教諭に対する負担も軽くなったというふうに聞いております。加配のほうにつきましては、陳情の処理方針にも書いてございますけれども、我々としましても定数の範囲内でできるだけ実情に応じた配置はするようにしておりますけれども、よりという部分については、さらなるという部分は加配は難しいというふうに考えております。
 以上でございます。

○玉城ノブ子委員 具体的に皆さん方の処理概要の中においても、養護教諭の負担増を心配する声が上がっているという現場の声がやっぱり出ているという話があるわけですよね。現場のほうでも負担が増加して、体を壊してもなかなか休みも取れないというふうな状況にあるということを具体的に私も聞いているわけなんですけれども、やっぱり加配が難しいということであれば、ボランティアのスタッフを配置するということも含めて考えていくことも検討すべきではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 ボランティアをお願いすることにつきまして、具体的にそれを否定するという材料は見当たらないわけなんですけれども、それにつきましては例えば疾病とか、いわゆる御本人がそれをやる中で感染をしたりとか、そういったところの部分についてはやはりいろいろ解決すべき課題もあるのかなというふうには感じます。
 以上でございます。

○玉城ノブ子委員 ぜひこれはやっぱり養護教諭の皆さん方の置かれている現状が、病気になっても休みが取れないような、そういう厳しい状況にあるということは、皆さん方はその心配の声も上がっているということは認識をされているわけですから、それをやっぱり支援する体制を現場のほうでつくっていくということは非常に重要なことであり、大事なことだというふうに思うんですよね。ですから、いろんな具体的な対策が本当に取れないのかどうかということを皆さん方自身がまず現場の状況をしっかりとつかんで、ボランティアのスタッフを配置するということも含めて、やっぱりしっかりとやっていく必要があるんじゃないかというふうに思いますが。

○屋宜宣秀学校人事課長 養護教諭の負担軽減のほうにつきましては、学校の中に生徒保健委員会ですか、各種そういう全体で見るような委員会がございまして、養護教諭とは別に学校の体制として健康ですとか安全管理ですね、衛生管理をしていくような組織も学校の中に委員会として設けられておりますので、そういったものの活用も図りながら養護教諭のサポート、養護教諭1人に負担がかからないような体制をしっかり取ってまいりたいと思っております。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 ぜひこれは私は現場からそういう声が、心配の声が非常に上がってるということでございますので、それは皆さん方がやっぱりしっかりとサポートできるようなそういう体制をぜひつくっていただきたいというふうに思います。教育長、どうでしょうか。

○金城弘昌教育長 お答えします。
 私も最初の頃は気になって、4月、5月、現場に行きました。直接養護教諭からお話を聞いて、やはり当初は4月、5月はかなり厳しいなと,いわゆる消毒液を確保したりとか、消毒作業をどうしたらいいのかとか、感染対策どうしたらいいかということで、やっぱり養護教諭が担うべき役割が大きいんじゃないかみたいな感じでかなり御心配されて負担感がありました。ただ一方で、やっぱりいろんな知見が出てきたということでですね、そこは分担してできるでしょうということが文部科学省からも示されましたので、しっかりチームとして、学校全体で誰か1人に負担が強いられることがないようにそこは分担していきましょうということがありましたので、そこは私どものほうとしても徹底してさせていただいているところでございます。この間、新型コロナの関係でアンケート等を養護教諭の皆さんからお取りしていますけど、徐々にだとは思いますけれども、そういう負担増があるよというふうな声は私どものほうには現時点であまり届いていないところもありますので、そういうのがあるようでしたら、またそれをフォローしながら、誰かに負担が増になるようなことはしないでいきたいなというふうに思っていますので、しっかり取組を進めていきたいと思います。
 以上でございます。

○玉城ノブ子委員 私たちのところに聞こえてくるのはそうではないんですよね。今、本当に大変だというふうなじかに私たちはその声を今聞いていますので、そういう意味では皆さん方、その体制、一部の皆さん方の負担増にならないように体制づくりを促していくということをおっしゃっておりますけれども、しかし、その促すだけなんでしょうかというのが現場の皆さん方の声なんですよ。促した結果、現場ではどうなっているかということを皆さん方はしっかりつかんでいらっしゃるのかなというところが、私たちはちょっと疑問の声が今上がっているんですよ。現実に現場の皆さん方の中から、今の体制では本当に続けていくのが大変ですというふうな声が現実の問題としてやっぱり今上がっているということなんですよ。ですから、再度皆さん方、この問題に対してしっかりと教育現場がどうなってるかということをちゃんとつかんでいくということが必要なんじゃないかというふうに思いますが、いかがでしょうか。

○金城弘昌教育長 委員御指摘のように、養護教諭の実態はどうなのかというのは昨年に私のほうで5月に調査をして、また12月にも調査をさせていただきました。その中でそういった声は届いておりませんでしたけど、改めてまたどういった声があるのかも、学校現場のほうに少し確認をしてみたいと思います。

○玉城ノブ子委員 ぜひ現場が疲弊化していかないようにしっかりと皆さん方がそこに対する支援体制を、ボランティアスタッフの配置も含めてですね、ぜひ支援体制を進めていただきたいというふうに思います。最後にもう一回、教育長。

○金城弘昌教育長 学校現場のほうからどういった声があるか確認してみたいと思います。

○玉城ノブ子委員 ぜひよろしくお願いいたします。
 次に、54ページの第61号、県立学校事務Ⅱの特別枠採用及び受験年齢制限に関する陳情ですけれども、これは県立学校の図書館事務ですね。図書館事務の今の配置人数と非正規雇用は何名でしょうか。率にして何%になるか、ちょっと教えていただけますでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 令和2年度の学校司書の配置の状況でございますけれども、高等学校が本務32名、臨任が28名で本務率53.3%、特別支援学校が本務が3名、臨任が13名で本務率18.8%となっております。合計しますと、本務が35名、臨任が41名。なお、定時通信制のほうにつきましては、非常勤賃金職員を配置しているということの事情がございます。本務率46.1%という形になります。

○玉城ノブ子委員 30代、40代の非正規雇用が非常に多いというふうに言われているんですけれども、30代、40代の非正規雇用の人数、6年以上の経験を有する人は何名ですか。その非正規雇用の状況というのはどうなっていますでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 県立学校76校に配置されている臨任の方々の年齢ですが、30から39歳が37%、15人、40から49歳が24人、59%、50代の方がお二人、5%という状況になっております。

○玉城ノブ子委員 やっぱり30代、40代のちょうど働き盛りの一定の経験を持った皆さん方の非正規雇用が多いですよね。そういう意味では、私はやっぱり図書館職員は一定の専門性や経験というのは非常に大事、必要とされる部署だというふうに思っていますけれども、この皆さん方が正規の皆さん方と同じように仕事も事務もこなして、しっかりと頑張っていらっしゃるということであるわけですけれども、ところが非正規のまま置かれているというふうなことがございます。そういう意味では、そういう皆さん方はしっかりとやっぱり正規雇用をして、ちゃんとした図書館職員としての仕事、役割を十分に発揮することができるような、そういうやっぱり環境をつくっていくということは教育委員会の責任でもあるんじゃないかなというふうに私は思うんです。ですから、ぜひこれについては既に受験年齢を超えていた人たちがいらっしゃるわけですよね。ですから、県内のやっぱり学校図書館担当事務職員、6年以上の経験を有する人たちに対しては特別枠を設けて、ぜひ採用試験を受けることができるようにしていくべきではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 県立学校事務で図書館司書の資格を有している者の受験年齢についてでございますけれども、今現在、県職員採用試験の中級試験、事務職採用試験の中級という形で実施しております。県の職員採用試験につきましては、陳情の処理方針でも書いているところでございますけれども、上級、中級及び初級のいずれの試験におきましても長期勤務におけるキャリア形成を図るとの趣旨からも年齢の制限を設けているところでございます。年齢の引上げにつきましては、今年度33歳に引き上げたところでございますけれども、これにつきましても中級全体の、いわゆる上級、中級とのバランスを取った上での今回引上げという形になっておりまして、中級の例えば今おっしゃったような形の図書館司書の資格を持っている部分で、県立学校事務Ⅱだけの年齢を引き上げる、もしくはその経験年数を基にやるというのは、いわゆる公平公正、開かれた条件で行うという地方公務員の採用試験の趣旨とちょっと関わる部分がありますので、ちょっと難しいかというふうに考えております。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 具体的に言えば、採用試験開始時に既に受験年齢を超えていた人たちですよね。そういう意味では、この皆さん方が学校図書館担当事務、6年以上の経験を有していて、そして正規雇用者の皆さん方と同じような事務をこなして、しっかりとやっぱりその仕事をやっているにもかかわらず、ずっと非正規のままでいるというということそのものが私はやっぱり問題なんじゃないかというふうに思うんですよ。そこに対してやっぱり特別枠を設けるということは、県としてやっぱり検討していくことが必要じゃないかというふうに思うんですが。

○屋宜宣秀学校人事課長 中級の公務員試験の制度につきましては、先ほどお話ししたとおりでございます。採用のなかった期間というふうなお話もございましたけれども、確かに沖縄県、琉球政府時代から沖縄図書館が貴重な学校の図書教育の場所だということで、いわゆる書店とか、復帰前、大変書籍が、特に児童向けの本ですとか、入手ができなかった、困難だった部分については私も記憶がございます。そういった中で琉球政府のほうにおきましては、各学校のほうに司書を配置するような形で努めていらっしゃったわけなんですが、復帰後の昭和43年度からは全県立学校に県単で本務を配置していたと。平成3年頃が最後の採用試験だったんですかね。定数いっぱいの本務がいたものですから、それから試験がなかった形で平成11年に至って、いわゆる行財政改革の中で、その後、定年退職される方については賃金で行うという形で自然減を図ってきて、しかしその後、財政状況の回復を見て23年度から県立高校60校に対して定数を措置するという形になりまして、試験を23年度から開始をして24年度から採用が始まった形になります。その間、定数はあるわけですから、その部分については臨任を配置するという形でですね、年齢層の平準化も図るという意味で徐々に整備を進めてきた形になります。確かにその時期について該当していた方という方は残念な部分はありますが、ただこれはほかの試験につきましても定年退職者がいないとか少ないとか、そういう時期に試験を実施していないという試験は実際県職員採用試験も含めましていろいろある形の中で、この方たちだけにそういう形での救済措置をするというのは、先ほども申し上げました地方公務員法の趣旨に基づく部分でちょっと厳しい部分があるというふうに考えております。
 以上です。

○玉城ノブ子委員 皆さん方がおっしゃっていることがよく私たちには理解できない部分がありますけれど、長い間やっぱり正規の採用がなかったということそのものが問題であって、そのときにもう既に受験年齢を―正規職員の採用が始まった、受験が始まったときには既に年齢制限を超えていたというふうなことがあるのは、この受験をしている皆さん方の責任ではないわけですよ。ですから、そういう機会を皆さん方がやっぱり保障していくということは必要なことじゃないかというふうに思うんですよ。しかも、30代、40代のまさしく一定の経験も持って、それなりの知識も持って一生懸命頑張っていらっしゃる皆さん方の非正規が多いわけですよ、現実の問題として。ですから、その皆さん方にそういう保障をしていくということは私は何も問題になるようなことではないんじゃないかというふうに思うんですけど。皆さん方がもっと前向きに、この皆さん方にもう一度そういう保障をしていくということはとても大事なことじゃないかというふうに思うんですけれども、教育長、全然検討する余地はないというふうなお考えですか。

○金城弘昌教育長 今、学校人事課長が話したとおりですね、制度的な流れもあって、平成3年度までは選考採用していたんですけど、平成11年度に行財政改革でいわゆる補充しないという方針が示されて、その間我々としても対応できなかったところがあったんですよね。それで、23年度から何とか定数を確保して段階的に整えていくというふうな、今その過渡期にあるということですね。当然、いわゆる採用しないという県の方針があった中では、やはり我々この時期はできなかったなというのはあって、それがあって何とか改善できないかというところで、23年度から段階的に何とか県立学校の事務Ⅱですね、学校司書の確保ができるようになったものですから、それが今ちょうど過渡期にあるものですから、それをしっかり我々としては整えていきたいなというのが現状でございます。

○玉城ノブ子委員 ぜひ私は皆さん方がこういう優秀な人材を非正規雇用のまま置いておくということは、県の教育委員会、学校教育関係に対しても本当にそれでは大変申し訳ない状況じゃないかというふうに思うんですよね。ですから、この皆さん方がもっとやっぱり力を発揮することができるような特別採用試験を早急に私は実施をしていただきたいということを要望しておきたいと思います。
 そして、受験年齢も私は撤廃することが必要じゃないかなというふうに思うんですが、皆さんそれを検討するあれはないですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 学校中級、先ほど申し上げましたように、上級が今年度引上げになりまして35歳、中級が33歳という形で、それぞれの試験につきましては例えば受験者数、受験倍率、そういったものを勘案しながら、またそのキャリア形成の期間ですね、人事委員会のほうで設定しているところでございます。それにつきましては我々としても要望を出すような形になるわけなんですが、その辺につきましては今申し上げたような倍率、そういうものを勘案して検討していく形になると思います。
 以上でございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。まず、9ページの第64号なんですけれども、令和3年度の当初予算でちょっといろいろと聞きたかったんですけど、聞けなかったこともありましたのでちょっとこの場でお聞きするのと、あと先ほどの条例議案のときにちょっと聞かなかったものもあったので、聞けなかったというか、朝の説明会でちょっと聞いたんですけど、改めてこの委員会の場で議事録に残したいということもありますので、それも含めてやらせていただきたいと思います。まず、64号ですけれども、学校教育の環境整備なんですが、令和3年度の予算の確保の状況はどのようになっているんでしょうか。全体で増えたとかではなくて、それぞれの学校ごとに大枠として増えているのか。それとも、学校単位だと縮小しているのか増えているのかというところで、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。

○金城弘昌教育長 今ちょっと令和3年度の細かい予算資料は持っていませんので、後ほど確認して提供したいと思います。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。例えば陳情案件、翌年度とかにも関わることもあるかと思いますので、そこも少し触ることもあるかと思いますので、今後よろしくお願いいたします。
 27ページの学びの教室です。先ほどゆい教室を設置するということで、私もこれはいい取組だなというふうに思っていますけれども、例えば小学校、中学校で特別支援学校と普通学校の交流事業というのは、今やられているケースはありますか。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 お答えいたします。
 まず、通常の学校に設置されている特別支援学級に在籍する子供たちは、同学年の通常の学級に交流学級というのがありますので、そこにおいて交流及び共同学習という教育活動が行われております。同じように、この交流及び共同学習は、特別支援学校に在籍する子供たち自身にもそういった教育活動が求められております。ですので、小学部の子供たちの中にはスクールバスに乗って、ちょっと離れたところに支援学校がありますので、自分の住んでいる地域の小学校、そこに定期的に交流に行って、同じ学年の子供たちとの交流を図るという活動が展開されております。ただ、これは保護者の協力も必要ですので、任意の活動になりますが、できるだけ積極的に取り組んでいけるように進めているところです。同様に、中学部、高等部においても、近隣の中学校であったり、近隣の高等学校と交流及び共同学習、実際に展開がされております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。とてもいい活動だと思いますが、逆に、例えば普通校から特別支援学校への交流に行くというところもあるんでしょうか。

○大城政之県立学校教育課特別支援教育室長 お答えいたします。
 あります。通常の学校のほうから特別支援学級の小学部であったり、あるいは保育所同士で幼稚部に交流を図ったりというような取組が、実際中学部のほうでも行われております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。あるということが分かりまして、本当にいいことだなというふうに思っています。それが多分親御さんとかにもしっかりと話が行くようになると、もっと理解が深まっていくというふうに思いますので、今後も継続していただければというふうに思います。
 次が、34ページの32軍壕の件ですけれども、32軍壕は多分首里城の敷地以外にも及んでいるかと思うんですけれども、この辺りの調査というのはどのように行っていくのかというのを教えていただけませんか。

○諸見友重文化財課長 お答えいたします。
 32軍壕は、第1から第5までの坑道があるというふうに言われています。今、首里城の敷地以外のということになると、判明しているものは県立芸術大学の金城キャンパスの南東隅の崖の下に坑口が空いていますけども、そこから150メートルぐらい首里城の方向に向かっているというような、その坑道は首里城の区域の外にあります。ほかについては、ちょっとよく分からないです。

○新垣淑豊委員 ちなみに、その県芸の金城キャンパスのところの調査というのは、これ県有地ですか。それとも民間地になりますか。

○諸見友重文化財課長 芸術大学の下を通っている箇所については、県有地になると思います。ただ、それより先については民有地まで入り込んでいる可能性があると思います。
 以上です。

○新垣淑豊委員 そういったところの調査はどういった手順を踏んでやっていくのかというのを教えていただけませんか。

○諸見友重文化財課長 今、文化財の調査ということではなくて、保存公開について今知事部のほうで委員会を組成して、議論を今まさにやっているところでありますので、今後この議論の流れによっては第5坑道なり、ほかの坑道も調査しようというような話になる可能性もあるかと思います。
 以上です。

○新垣淑豊委員 ちなみに、その調査をするしないという結論というか、進め方が決まってくるというのは、どのようなスケジュールでいくんでしょうか。

○諸見友重文化財課長 去る1月に1回目の会議、専門家の委員会が終わりまして、今月の末に第2回目の委員会がある予定になっていると聞いています。その議題が、今回は文化財について、文化財とはどういうものですよということを各委員の皆さんに説明をするという予定になっております。ですが、今委員がおっしゃるように、今後どのようなスケジュール感があるのかということについても、今後この委員会の中で話し合われていくものであろうと思っております。
 以上です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。ぜひここも今後、首里城の正殿の復元というのもありますので、そこに合わせて急ぎ進めていただきたいという、これは要望で終わりたいと思います。
 続きまして37ページなんですけれども、これは次の222号の案件も重なりまして、なおかつ今朝御説明いただきました高校生の自死の件も含めてなんですけれども、その相談というところですね。学校の教員、そしてまた学校の生徒ですけれども、何か学内でいろんな悩みとかというものがあるときの相談についてなんですけれども、今どういった体制を取っているのか、これを教えてください。

○玉城学県立学校教育課長 お答えいたします。
 まず、いじめの未然防止というところからですね、学校においては、まず学校におけるいじめ防止対策基本方針というものを立てて、保護者、生徒にしっかり周知します。それでもって、それに基づいて定期的に悩みアンケート、子供たちに困り感があるか、何か悩んでいることないかどうか定期的にアンケートを取ります。その中で見えてきたもので直ちに対応するもの、あるいは少しこのような課題として受け止めようというところを整理しながら、直ちに解決しないといけないものについては、学校において組織がありまして、いじめ対策委員会というところでしっかりどのような方向で解決していこうというような道筋を立てながらですね、対策を立てていくと。人によってはカウンセラー、あるいは養護教諭から得られた情報を基に対策を立てていくというふうな状況になっております。

○新垣淑豊委員 子供のいじめというところは、分かりました。
 あと、218番のところですね。教員が同僚や上司に相談ができるような環境というところもありますし、あと、実は子供の自死の件に関わるんですけれども、子供たちというのはやはり学校という世界の中で非常に―私も昔は高校生でしたので、笑うところじゃないですよ。私も高校生の頃というのは、やっぱりその学校の中の世界というのが非常に大きなウエートを占めていますので、そこで学校の先生方、特に子供たち同士の場合だとまたいろんなやり取りが出てきて改善することもあったりしたんですけれども、先生に例えば嫌われたらどうしようとか、先生の対応というのが非常に僕は大きなものになると思っていまして、これは予算委員会のときにも、予算の審議のときにもお話をさせていただいたんですけれども、学校以外の相談者というものが、できれば年に1回でもいいから相談しなさいという時間をつくってあげるということが僕は大事じゃないかと思っています。予算のときには先生方が見てちょっと気になる子をカウンセラーにつなげているというお話をされていたんですけれども、実は今回のように先生によってプレッシャーを与えられるという可能性もないことはないわけですね。なので、特に小学校のときはそこまでないかもしれませんけれども、中学生、高校生で多感な時期、そろそろ自分でいろんな判断をしていく中で頼れないと、学校の先生になかなか、ほかの先生に言ったらまたこの先生から該当する先生に話が行くんじゃないかなということがあると思ったときには、やっぱりなかなか相談できないんですね。だから、そういったところでスクールカウンセラーの強化というものをぜひやっていただきたいと思うんですけれども、それもできれば必ず年1回は5分でも10分でも相談しなさいよというような体制づくりをしていただくことで、僕は何かあったときに相談をする、逃げ道があるというところをぜひつくっていただきたいなというふうに思っているんですが、この点についていかがでしょうか。

○玉城学県立学校教育課長 委員おっしゃるとおり、今回の事案もそうですが、子供たちの悩みに気づけていなかったところ、そういったフォローができなかったところが非常に悔やまれてならないというようなお話もよく聞いております。なので、スクールカウンセラーを一応配置しているんですけれども、そこへ相談を仕向ける体制、あるいは限られた人員でありますけれども、どのような方法でそれをフォローしていくのかということをしっかり今後検討していく必要があるかなと思っております。

○新垣淑豊委員 ぜひですね、学校の先生の大事な役割と、それ以外の周りの方の関わりというのが今後必要になってくるかなと思っていますので、その点はお願いしたいと思います。
 あわせてなんですけれども、この222号の陳情要旨の中に、昨年12月から担任からの暴言不適切な言動や指導がありということがありますけれども、このあたり県教育委員会としては問題行動を行った、例えば暴言であったり、暴力的なことをやったりとかですね、それ以外にもいろいろあると思いますけれども、そういった人たちをどれだけ認識しているのかということについてお聞かせいただきたいと思います。

○屋宜宣秀学校人事課長 市町村から相談等は上がってまいりますけれども、必ずしも件数としてまとめているわけではないので、把握しておりません。申し訳ございません。

○新垣淑豊委員 予算を見ていましたら、予算の中に指導が不適切な教員判定会というものの予算が含まれていたかと思います。不適切な指導員の判定会というのは、これまでどれだけ開催されているのか。過去のこの数年で構いません。

○崎間恒哉学校人事課県立学校人事管理監 お答えします。
 ここ二、三年では対象者の検討会は行われていませんが、三、四年ほど前に小中学校のほうの教員に対する不適切な、指導が不適切な教員に関する委員会が持たれたというふうに聞いています。

○新垣淑豊委員 こういった陳情が上がってくる状況がありますので、ぜひそこもしっかりと機能させていただきたいなというふうに思っています。あわせてですね、これはもちろん生徒間、生徒・先生という中でもありますけれども、例えば生徒間の場合だったらいじめとか、そういうふうになるかと思いますけれど、あとは先生間ですね。やはり教員の先生方、非常にメンタル的にダウンしてしまうというお話も多々聞くものですから、その中でもちろん保護者が対象であったりとかそういういろんなところがありますので、先生方のメンタルケアも含めてですね、あと相談体制をしっかりとつくっていただきたいという、これは要望で終わらせていただきます。
 あと、先ほど石原委員からもありましたけれども、向陽高校の件ですが、向陽高校というか中高一貫になりました開邦高校ですね。今年の高校の倍率というのはどうだったんですか。

○玉城学県立学校教育課長 詳しい数字は持ち合わせておりませんけれども、学術探究科、芸術科共に1倍を割れております。

○新垣淑豊委員 実は私もちょうど今回受験をした娘がいるものですからいろいろと見ておりまして、確かに開邦高校は学術も芸術も割れていたんですね。そうなると、実はほかの高校を落ちた子がそこに行くということで、多分ついていくの結構大変じゃないかなと、周りのレベルが高いもんですから。そのあたりもぜひフォローしていただきたいなということで、ただせっかく進学校というふうになっていますので、各中学校でもトライをする、そういったところに挑戦をするということをぜひやっていただきたいなということで、これはお願いをしたいと思います。
 ちなみに、もう一つ高校の関連で言いますとですね、首里高校、今回倍率がたしか1.2倍ぐらいの倍率だったんですけれども、首里高校は普通科が1.2倍で、染織デザイン科が0.8倍ぐらいだったんですね。そこで、普通科に届かなかった子が第2志望で染織デザインを希望していると、染織デザインを第1志望にしている子より実は優先的に、成績がよければ優先的に入るというふうな仕組みになっているという話を聞きましたけれども、そのあたりは本当なのかどうかということについて。

○玉城学県立学校教育課長 入試選抜の方法については各学校の一応校長に判断が任されていてですね、私どもしっかりその辺まで詳しくは把握しておりませんが、通常は第1希望を優先的に取るというのが通常でございます。
 以上です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。ちょっとそこで実は第1希望で行った子が、いろんな総合的な判断があったと思うんですけれども、落ちてしまったという子もいたものですから、できれば、おっしゃっていたように第1志望で、もうそこに行きたいんだという子が通ってそこで一生懸命勉強してくれたらなと思いますので、そこもぜひ御検討いただきたいなというふうに思っています。
 最後にですね、夜間中学校の件で陳情が出ていまして、40ページでございますね。今この夜間中学校、那覇市のほうといろいろとやり取りをしていただいているかと思います。私も那覇市のほうから情報をいただいて、情報提供させていただいたりしていますけれども、今どういった状況になっているのかというのを教えてください。

○目取真康司義務教育課長 お答えします。
 1月に、那覇市だけというよりは那覇市教育事務所管轄内の市町村教育委員会と情報交換を行ったところであります。さらにですね、2月に市町村教育長研修会等がございましたので、那覇市だけではなくて、各市町村に対して設置検討委員会の立ち上げを再度依頼しているところでございます。那覇市につきましては、内部のほうで検討会議、または今後のことについて話し合われているというふうなことは聞いているところでございますけれども、今後についてですね、明確な内容についてはちょっと把握できていないところでございます。
 以上です。

○新垣淑豊委員 那覇市のほうもいろんな報告書がたしか上がっていて、その検討会のですね、そこにもいろんな課題が書かれていたかと思います。その中で、那覇市単独ではちょっと厳しいんじゃないかというようなこともあったんですけれども、そういった場合ですね、周辺自治体まで含めていろいろとお声かけをしなければいけない。そうしないと1学級、ちょっとなかなかつくれないんじゃないかというような懸念もしているというお話でありましたけれども、例えば那覇市が主体になって周辺の市町村にいろいろとお声かけをして、そこに通っていただくというような仕組みもできるのかどうかということで、これは大丈夫なんでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 お答えします。
 これは県外の事例でございますけれども、奈良や大阪は、委員がおっしゃるように近隣の市町村と協定を結ぶという形で夜間中学をつくっているということでありますので、手法としては可能であるというふうに考えております。
 以上です。

○新垣淑豊委員 ちなみに、もう一点ちょっとお伺いしたいのはですね、夜間学校と夜間学級の違いということと、県としては今どのような方向で進めていこうと思っているのかということを教えてください。

○目取真康司義務教育課長 夜間学校というところにございましては、ある学校からの分校という形を取るということになります。学級ということになりますと、ある学校の中の一部の学級の1つと。特別支援学級とか日本語学級とか、そういった類いの学校の中の一部という形になると。どちらもですね、夜間学校としては設置は可能だということでございます。
 以上です。

○新垣淑豊委員 それであれば、例えばその敷地など、例えばその既存の学校内での設置はどちらも可能なんでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 夜間学校につきましては、やはり学校外に設置することが基本となっているということでございますが、夜間学級につきましては当然学校の中に設置することは可能であるということです。
 以上です。

○新垣淑豊委員 実現の可能性としては多分学級のほうが高いのかなというふうには思うんですけれども、ぜひそこもやはり教員の配置等々、これはどうしても県教育委員会の所管だと思いますので、配置などについてですね。ぜひ那覇市と、那覇市も今回いろいろな課題が出てきていますので、その後の調査はまだ続けるというようなお話になっているかと思うんですね。ぜひ一緒になってこれは組んでいただきたいと。例えば合同のワーキングチームをつくるとか、これをやっていただきたいと思うんですけど、これは要望なんですけど、いかがでしょうか。

○目取真康司義務教育課長 設置に至るという状況におきましては、県としましても教員の配置、それから施設、もしくはその設備等ですね、改築等が行われる際にはその支援、またはその予算的な支援をしていくのと同時にですね、おっしゃるようにワーキングチーム等、名称はどうなるか分かりませんけれども、当然に支援を行いながら、情報交換を行いながら支援をしていきたいというふうに考えております。
 以上です。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。せんだっての那覇市議会の中でも新たな組織を立ち上げ検討していくということであったらしいので、そこはぜひお願いしたいと思います。
 そこに関わることなんですけれども、実は先ほどの学びの保障に関するというところまで併せてなんですが、これは知事の公約にもあったバス運賃の無償化の件なんですけれども、高校生はある程度の保護者の収入によってはバス運賃が無料になるという話ですけれども、例えば今現在、私立である夜間中学校であったりとかフリースクール、そういったところに行く子供たちに対してのバス賃の支援とかというのはどのように考えているんでしょうか。

○横田昭彦教育支援課長 お答えいたします。
 フリースクールに通う生徒たちにつきましては、在籍する中学校がありまして、多くの場合は市町村立中学校の在籍の生徒だと思われます。来年度実施予定のバス通学費支援事業につきましては、中学校においては通学費が全圏域の中学校としておりますので、市町村立中学校に在籍する生徒のフリースクール等に通う生徒については、残念ながら次年度は対象外というふうに考えております。

○末松文信委員長 そろそろ時間。

○新垣淑豊委員 分かりました。次年度にはということだったので、その次ぐらい、もしくはその次年度の補正ぐらいでいろいろと検討していただきたいんですけど、まず人数の調査とかから入るかと思うんですけども、このあたりぜひやっていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。

○横田昭彦教育支援課長 フリースクール等につきましては、今後の課題等として研究させていただきたいというふうに考えております。

○新垣淑豊委員 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 お願いします。ちょっと関連するところなので、先ほどと同じ46ページの新規の第21号全ての生徒の学びの保障に関する陳情で、この陳情の内容と処理方針が4つ出ていますけど、あまりにも陳情者の思いにこの処理方針が、非常にその思いになかなか寄り添えていないところを感じたので質問します。まず処理方針で、今回この当該教員に特に問題はなかったと報告を受けておりますと。これは問題がないと県は判断したということなんでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 こちらは、それに対してそう判断をしているというわけではなくて、当該市町村教育委員会からは、その教諭とのいわゆる陳情者とのやり取りについて問題はなかったとの報告を受けた事実をそのまま書いているということで御理解いただきたいと思います。

○上原章委員 県は、こういった学校内で起きているいろんなそういう陳情に対して報告を受けて、陳情を受けて、どういった対応をされるんですか。その学校の報告をしっかり確認するのは当然だと思うんですが、保護者のそういった、この陳情者の声というのも直接聞いたということで認識していいんでしょうか。

○屋宜宣秀学校人事課長 午前中のほうでもちらっとお話したところでございますけれども、いわゆる学校側、教員なり何なり、そういうところとのトラブルについても県教育委員会、それから場合によりましては市町村ですと教育事務所のほうにも情報が入ります。例えば学校人事課のほうに入りました場合には、それを一応記録します。小中学校であれば義務教育課との情報共有、県立学校であれば県立学校教育課との情報共有をした上で、該当する―その電話対応なりメールなり、そういうものもいろいろございますけれども、それに対してはいわゆる御本人の了解も取った上で市の教育委員会、もしくは教育事務所、それから県立学校長ですかね、そういったところに連絡を取って、そういう相談なり苦情なりそういうものが来ていると、しっかり調べて対応していただきたいという形での連絡はしているところでございます。その対応がもし厳しいものであれば、また再度報告が上がってくるというふうに考えております。
 以上です。

○上原章委員 県が人事権も持ってはいらっしゃるので、あとは学校の責任者の管理責任者のまた判断もあるとは思うんですけどね。こういった県教育委員会の役割というか、大事なのは子供さん、生徒さんをどうしっかり守るかということだと思うんですけどね。この際、直接県教育委員会にこういった陳情や苦情が来ていますよと。それをまた学校側に伝えて、それで解決するということはなかなか難しいから県に要請が来ていると私は思うんですけどね。こういったなかなか学校と当事者同士の解決が、この内容を見ると相当悪化しているんだなと。文科省にもこの話が行っている、警察側も動いている。そういった中で、県は学校側にこういった内容はちゃんとやりましょうねというぐらいの対応しかしていないということですか。

○屋宜宣秀学校人事課長 今委員のほうが人事権についてお話しされていましたけれども、通常我々が人事権を行使するという場合には教員自身に非違行為があって、それを市町村学校であれば市町村教育委員会からのいわゆる非違行為についての意見、内申等も含めて、それに基づいて処分をするという形になります。そこに至る内容かどうかについては、うちなり、県の教育庁の教育委員会のほうに相談があった場合にはそこまで分からない部分もありますので、それについてはしっかり調査というか、対応をするようにという形で投げるわけです。県の教育委員会のほうにお電話くださる方というのも、ある意味それを学校内だけではなくて、より県サイドでも知っていただいた上で、ちゃんとそういう指導なり何なり対応していただきたいという趣旨のものですので、それを期待されているからこそ、うちからそういう形でそういう情報を持っていってもいいのかという相談をされたときに、大抵の方はそれで結構ですと。もちろん相談者の名前を伏せてとか、そういう部分、場合もありますけれども、そういう形での対応を求めていらっしゃると思っております。もちろん見過ごせない話になりましたら、それは当然それ以上の対応が必要になるかと思いますが、それについてまた指導課のほうとも連絡を取り合って対応していく形になります。
 以上です。

○上原章委員 この処理方針の3番目に、当該市町村教育委員会からは、生徒の学びの保障や受験に不利にならないよう当該学校と協力し、継続支援を行っていく旨の報告を受けておりますと。そして、県教育委員会としては学校と保護者が相談の上、策定する支援計画に基づき適切な学習支援がなされるよう、必要に応じて市町村教育委員会に助言や支援等を行っているところですと。あくまでも助言や支援等を行っておりますという、要するにこの保護者と学校がしっかり相談をし、その支援計画を策定しなさいという助言をしていますというふうな処理方針になっていますけど、陳情者は学校に再三相談したいんですと言ってもその場をつくってもらえないというような内容になっているので、全くこの処理方針とは相反するような内容が現場で起きているわけですよね、この文章でいくと。皆さん、この保護者はもう納得して学校側としっかり相談―この子を守る支援計画ができているということで。私、委員なので一応聞いているんですけど、そう認識していいんですか。

○目取真康司義務教育課長 お答えいたします。
 県の対応としましては、やはり保護者から今回のような陳情ではなくても電話等で、学校と教育委員会等とのこういったトラブル等についてよく電話があったり相談というのは何件もございます。その際、私たちとしましては、これは市町村の対応であるということの対応ではなくて、その一つ一つに対して市町村教育委員会とやはりじっくり話すと。そのことの内容について相談を受けたり、こちらから助言することもございます。そういうふうな対応を通して、保護者と市町村教育委員会、それから学校がよりよい関係になっていくように助言等を行っているところでございます。ただ今回のケースに関しましては、当該教育委員会のほうから、やはり私たちがお聞きした限りにおいては適切に対応しているような状況があるというふうに、一方、こちら報告としてはそういうふうに受けておりますので、それに関して私たちとしましてもなかなか総合的に判断しにくい状況は確かにございます。ただ今後におきましても市町村とは連携を取っていきながら、早めにこのお子さんが学校に登校できるようどうにか支援は続けていきたいなというふうに考えております。
 以上です。

○上原章委員 先ほどそういった相談が少なくないという話で、確かに私もそうですけど、議員にもそういった話が直接お伺いすることがあります。年間通してどのぐらい県のほうにこういったメールや電話相談を含めると件数でどのぐらいあるか、もし数字があれば教えてもらえますか。

○屋宜宣秀学校人事課長 申し訳ございません。当課のほうでは記録としてファイルはしているんですが、ちょっと件数何件かというのは、申し訳ございません、ちょっと取りまとめているところではございませんので、今……。

○上原章委員 ぜひですね、これは相談者からも窓口、しっかりした相談室をつくってほしいとまでこの陳情にあるんですよね。ですから、結構学校も本当に一生懸命生徒さんを守り育てているのがほとんどの学校、先生方、関係者だと思うんですけど、どうしても一部そういった、特にいじめの問題は先ほどの対応ということでありましたけど、先生と生徒さんとの思った以上に精神的な、言動をはじめですね、現場では体罰もやっぱりケースもあるということも聞くことはあるんですね。ですから、本当に最悪な形にならないその防止策というのは、もうこれは県教育長、本当にしっかりこれは捉えてやらないとですね、これだけSOSが来ている中で学校側に持続力があればいいんですけど、本当にその責任者をはじめ当事者も含めて、また次の転勤先もそこからまた離れる、そういう中で解決が本当にできない状態で、この問題等が本当に児童生徒に与える精神的な苦痛というのは、これは多分当事者しか分からない部分が大きいと思うので、教育委員会として教育長として、しっかりこれはやらなくちゃいけないことだと思うんですが、教育長、どうでしょうか。

○金城弘昌教育長 我々としてもですね、子供の安全を守るという立場からしっかり高校生の自死事案がございました。そこでもいわゆるその相談の在り方であるとか教員の報告の仕方とか、チェック体制をやるようにということが第三者委員からも指摘されましたので、そこはちょっと県教育委員会ができる範疇と市町村教育委員会ができる範疇、いろいろありますけど、そこもしっかり情報交換しながら、どういった体制を取ることができるかも含めて今後検討していきたいと思います。
 以上でございます。

○上原章委員 よろしくお願いします。
 最後に、9ページの第64号の子供たちが安心して教育が受けられる環境の整備に関する陳情の中の2番目、10ページにあるスクール・サポート・スタッフ、部活動指導員及びスクールカウンセラー等の資格を有する専門スタッフの配置に係る予算を確保することと。これは非常に重要なことだと思っております。県が今予算を組んで配置しているスクールカウンセラーの配置状況を教えてもらえますか。

○目取真康司義務教育課長 お答えします。
 今、令和2年度におきまして、スクールカウンセラーが全体で129名配置されております。そのスクールカウンセラーの配置を見てみますと、小中においては全学校に配置ができているというような状況にございます。
 以上です。

○上原章委員 この予算額を教えてもらえますか。

○目取真康司義務教育課長 予算額ですが、2億3784万2000円となっております。

○上原章委員 先ほど小中に全部配置しているというのは、1校に1人配置ということですか。

○目取真康司義務教育課長 お答えします。
 毎日その学校にいるということではなくて、拠点校とかというような形で二、三校を回りながら配置されているというようなところもございます。その学校によって配置されている日数が違うということです。ただ、全ての学校において少なくとも1日はスクールカウンセラーが来校するという状況であるということです。
 以上です。

○上原章委員 この方々の任期というか、1年1年の更新なんですか。

○目取真康司義務教育課長 そのとおりです。1年の更新ということになっています。

○上原章委員 要するに4月1日から3月末まできっちり1年、これは配置ということでいいんですか。

○目取真康司義務教育課長 そのとおりです。

○上原章委員 現場では2月いっぱいで任務終了というケースがあって、3月の一番大事な進級するときとか、いろんな年度の変わり目にですね、2月いっぱいで予算が組まれて、もう相談受けられませんというケースがあるんですよ。これはそういう特殊な一部の話ですか。それとも、先ほどの答弁では全部3月いっぱいまでやっているという答弁でしたけど、間違いないですか。

○目取真康司義務教育課長 今お話ししたようなケースは起こり得るというふうに考えております。例えば前半にいろんなケースがあって通常の配置よりも多く学校に通ったという場合、後期のほうにその日数を減じられるというようなことが起こったりいたします。またはその学校によって1月、2月までの計画で進められている場合、そこで終わってしまう場合もあると思います。トータルで1年間を計画して行いますので、その中においてはそういうケースも起こる場合もあるというふうに考えております。
 以上です。

○上原章委員 このスクールカウンセラー、専門、本当にスキルのある大事なお仕事なんですよ。その担当している校区で起きていることもしっかり理解をしているわけですよね。さっき言ったように本当は1校に、まあ専門性が必要なのでなかなか全学校に配置というのが難しいということもあると思うんですけど、私は本当に今緊急を要することが校内で起きて、その方々のいろんな判断、御意見というのは非常に重要で、そのときに相談できるそういった人がもういないといったケースが起きたときに、じゃあどうするかと。いや、もうそれに対応できる処置もしっかり教育委員会として組んでいるというんであればそれはそれでいいと思うんですが、私は沖縄の場合、まだまだ児童生徒も多い県でですね、予算をもっと増やす必要性もあると思っているんですね。文科省にしっかり沖縄の特殊事情を相談して、私は予算をもっと確保するぐらい県は言ってもいいんじゃないかなと思っているんですね。子供の貧困問題をはじめ様々な課題がまだまだ沖縄はありますので、さっき言った、実は具体的に本当にこの3月にいろんな現場で起きたことを、じゃスクールカウンセラーの御意見聞こうとしたら、そういう事情でいないというようなケースがあったので、ぜひ可能な限り、この方々のその活動がしっかりできるような環境を私はつくるべきだと思います。この点も最後にお聞かせください。

○目取真康司義務教育課長 お答えします。
 委員おっしゃるとおり、やはり配置の日数が終えられたとしていても学校では3月まで様々なケースがあるわけですから、県教育委員会としましては、緊急である場合は、例えその学校の日数を終えていたとしても緊急に配置するということの措置もしておりますし、コロナ禍においてはそういった柔軟な対応を何度もさせていただいているところです。ですので、改めて学校のほうにそういった措置もできることも改めて周知を行っていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。

○上原章委員 周知、本当に今言ったような緊急性、また必要性のあるときに手が打てるという仕組みがあるのであれば学校現場もすぐ手を打ったと思うんですけど、その辺をしっかり徹底していただきたいと思います。終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 配慮して、なるべく端的に進めます。陳情の琉球人遺骨の返還を求める陳情について伺いたい。まず1つ確認ですが、陳情者の要旨の中の何点か確認しますが、1つは今帰仁村教育委員会の調査で、遺骨について26体が京都大学、63体が国立台湾大学に保管されているというのは今帰仁村の教育委員会の調査で判明したとあります。その事実関係。

○諸見友重文化財課長 京都大学に何体保管されているかについては、我々把握しておりません。台湾大学に保管されていたのは63体であります。
 以上であります。

○瀬長美佐雄委員 この中で、遺骨についてはそもそも文化財保護法の適用対象外じゃないかと。それで文化財保護を担当する課が管理しているということ自体についても疑問を投げていますが、1つは、この遺骨というのはそもそも文化財なのかという点ではどうなんでしょう。

○諸見友重文化財課長 台湾大学から人骨の移管を受ける際に、この人骨についてはそれまで台湾大学が骨格資料として保管をしていたものであります。我々が管理を移管されたときには学術資料として移管を受けております。学術資料というのは、文化財の一つとして捉えているところであります。

○瀬長美佐雄委員 京都大学保管の人骨については訴訟まで起きていると。その原告団長の見解としては、そもそも文化財保護法においては遺骨は文化財ではないんだと。学者がそう言っているので、そうだと思います。今の答えでいうと研究資料としてというか、管理していますというふうなことですよね。どうなんでしょうか。

○諸見友重文化財課長 文化財保護法は、人骨を確かに明記して文化財というふうに書いておりませんが、先ほど言ったように学術資料として移管を受けております。学術資料というのは、文化財保護法に規定するところの考古資料であるとか歴史資料であるというような捉え方をしておりますので、我々としてはこれは文化財の一つであるというふうにして考えております。

○瀬長美佐雄委員 ちなみにこの経過としては、実態としては遺族の了解なしに盗掘された遺骨です。そういう意味では持ち去られた、許しがたい違法行為によってこの骨が存在しているという事実はどうなんでしょうか。

○諸見友重文化財課長 その人骨を採集した研究者は、採集時のことを記した手記を出版しております。この手記によって当時のことがある程度分かっております。この採集行為ということを現在の視点で考えたときに、全ての行為が正当に行われていたのかどうかについてはちょっと断言することができませんけれども、その手記によれば、採集に際して事前に沖縄県庁であるとか警察署を訪問して、この手記によればですけれども、諸般の手続は終わりというように記されておりまして、またその現地調査には地域の警察官などが立ち会っているということから、この手記を読む限りにおいては手順を踏んで実施しているというふうに考えられます。
 以上でございます。

○瀬長美佐雄委員 ちなみにその手記というのは、何を指しているんでしょうか。

○諸見友重文化財課長 今、手元にその本がありませんので何という名前だったかちょっと分かりませんけど、間違いなく出版されている書籍であります。

○瀬長美佐雄委員 それは琉球民族史の琉球の旅、1978年6月10日発行と。これのことでしょうか。

○諸見友重文化財課長 そのとおりであります。

○瀬長美佐雄委員 この本を読む限りにおいては、法的に間違いないという感想を持ったこと自体が私は―専門家あるいは原告団が言っているのは、その当時の官憲というか警察、要するに沖縄の人はいないと。日本に支配されて、その役職についてはほぼ日本人で、沖縄の人じゃないですという皆さんで、ある意味で謀議して、地元の人にはそれこそ教えずに盗掘したという流れが察知できるというふうなことなので、これをもって違法行為じゃない、ちゃんと手続を経て研究材料となっているんだというふうな判断はいかがなものかと思いますよ。どうなんでしょうか。

○諸見友重文化財課長 先ほど申し上げましたけども、今の視点で考えると行為が全て正当に行われていたのかどうかについては断言はできませんけれども、手記を読む限りにおいては、県庁であるとか警察署によって手続は―やっていいかというような話をしているところから考えるとですね、一定の手順を踏んでやっていたものと理解できます。

○瀬長美佐雄委員 ちなみにこの陳情はとてもシンプルで、遺族の立場から元あったところに返してほしいんですと。ちなみにこの陳情の中でいうと、例えば北海道のアイヌ。アイヌの遺骨も残念ながら研究材料とされてきたと。ところが、これについてはアイヌの遺骨はアイヌの元に返すというふうなことがされているではないかと言っています。これについては事実関係どうなんでしょうか。

○諸見友重文化財課長 アイヌの話については、私は詳細は存じません。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに台湾の大学から来ました。台湾もいろんな民族があります。台湾の遺骨も調査した結果としては、墓に戻したということは行為として行われているようです。これについての事実関係はどうなんでしょうか。

○諸見友重文化財課長 確かにそのような話もお聞きしたことありますけれども、実際にどのようにして戻されたのかという詳細については把握をしておりません。
 以上であります。

○瀬長美佐雄委員 ちなみにこの人骨を研究する研究価値、なぜ研究するのと。研究され尽くしているのではないかと。その研究の上にさらなる研究を県教育委員会がやるという意義であるとか、どういうことなんでしょうか。

○諸見友重文化財課長 おっしゃっているのは恐らく今帰仁村の古い墓の話だと思いますが、そのお墓は王府が編さんした歴史書などによれば15世紀より前の方々が葬られているというふうに書かれております。もし、その採集された人骨の中にその時代の人骨というのがあるのであれば、我々沖縄人の祖先がどのような変遷をたどって現在に至ったのかとかいうような変遷が分かる研究をすれば、可能性があるということであります。

○瀬長美佐雄委員 ですから、既に研究され尽くされているのではないかと。その研究成果の上にさらなる研究をやらんと判明できないというような判断に至ったのか。どういうことなのかを確認したいです。

○諸見友重文化財課長 確かに採集されたのが1929年というふうにその手記には書いてありますので、もう90年以上前の話になります。当時、ある程度の研究等がなされたかと思いますけれども、現在の手法であるとか視点で改めてやっていくと。そういうことであります。

○瀬長美佐雄委員 ちなみに現在もそうでしょうけれども、こういった研究をするという大前提は、そういった研究成果が大いに今後に役立つと。ただそれは、その遺族の皆さんを含めて研究に合意をする、承認する、そういった前提で今日の研究機関の研究というのは進められているというふうな主張をしております。それに照らしたら、盗掘された遺族の同意を得ない遺骨が県の判断で今後に大いに役立つから研究すると。そこら辺ではかみ合わないと思うんですが、心情的な面からしても自分の先祖は研究材料かと怒っているという、その心情についての理解と、それをあえて共有しなくて研究するんだと。そこら辺の意味がちょっと、分かりやすく説明してください。

○諸見友重文化財課長 まず、その人骨を祖先とすると。ですから今その方々は子孫ということでありますけども、実際この63体の人骨はその手記によってある程度どこから採集されたということは分かっておりますが、詳しくどこどこのお墓から採集されたということは分かっていないわけであります。ということから、現在においてもその子孫というのは明らかになっていないというふうに考えておりますので、今その子孫等の方々とお話をするとか、子孫の方の許可を得てというようなことにはならないというふうに考えております。

○瀬長美佐雄委員 最後になりますが、じゃ何のために研究するのかと。今後の解決の在り方ですよね。持ち去られた場所は個々個別に一個一個どこからというのもある一定分かると。分かるのもあると。そこについて、きちんと今の研究を今後進めようとするのは、結論的にはそこに返還をするということをもって研究するということなのか、どうなんでしょう。

○諸見友重文化財課長 まず去年から、先ほど処理方針でも述べましたとおり、形態の観察であるとか大きさを観察であるとか、そういうものをしているわけであります。これについては返還を前提として研究をするというようなことではなくて、先ほど申し上げたとおり、例えば今帰仁の古い墓から採集されたものであれば、1500年前後の骨であるというのが分かれば、これまでの沖縄人の骨格の変遷であるとかそういうことが分かるであろうということが予想されるわけでありますが、まだ実際にはそこまでやっていない状況でありますので、何が判明するかというのは分からないということであります。ただ1点申し上げることができるのは、今我々がやっている研究というのはそのお墓に返すためにやっているというものではありません。
 以上です。

○瀬長美佐雄委員 台湾大学から移管されるときに、台湾が返したのは1つは、台湾の骨を台湾に返したようにやっぱり琉球に返すべきだろうと、返しただろうと、推測としては。受け取ったここの側がこれは研究資材ですというのに、それ以上に返還まではいかない、でも研究すると。永久的に保管して研究し続ける。これは本当あり得ないと。心情的にも許せないと。遺族の怒りは本当にそうだと思いますよ。台湾大学との移管に当たって協議したから、それに縛られているということが回答の意図なのか、いや、今後研究材料としてずっと管理していくという意図なのか、どうなんでしょうか。台湾大学との協定があって、ずっと研究材料なんだということなんでしょうか。

○諸見友重文化財課長 おっしゃるとおり台湾大学と、それから今帰仁村教育委員会、県の教育委員会の3者で協議書を締結した上で返還を受けております。その内容にですね、人骨については再風葬しないというような協議内容でありますので、今後とも保管をしていくというようなことであります。

○瀬長美佐雄委員 やっぱりこの採取された百按司墓のある地域は、文字どおり長い、歴史のある墓ですという意味では文字どおり聖地ですよね。そこから持ち去られたんですというのがはっきりしています。今言う協議についても、沖縄の風習とか理解できない関係でじゃないと思うので、台湾にもやっぱり墓に対する畏敬の念とかおそれとか、そういったものを踏まえて再度協議をして一定の研究をしたら戻しますよと。そんな協議ぐらいはできるんじゃないでしょうか。どうなんでしょう。

○諸見友重文化財課長 台湾大学との協議においてですね、今帰仁由来の人骨については当然今帰仁村の教育委員会も交えて協議をしているわけであります。現在、その百按司墓と呼ばれる古い墓から採取された人骨についても県の埋蔵文化財センターで保存、保管をしておりますが、これは一時的なものであって、将来今帰仁村のほうで受入体制が整えば今帰仁から採取された人骨については今帰仁村に移管するということになろうかと思いますので、今軽々に今帰仁村の百按司墓に再風葬するであるとか、そういうことはちょっと今のところは言えないということであります。

○瀬長美佐雄委員 ですから、明言せよということじゃなくて、そういう形で元に戻せるような立場で動くべきだと。それが陳情者の意に応える道だということを私は言ったんです。その立場でぜひ進めてください。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 陳情の201号、公立学校の教員候補者選考試験の件になります。今年の実施要項を拝見しますと―すみません、まず陳情の内容ですね。今年が最後の受験機会であった方々の一部が試験が変更されたために不利益を受けたのではないか、1年受験機会を延ばしてくださいという陳情内容だったと理解しています。今年の要項を見ますと、特例対象者というところが追加されていたので、この陳情についてはもう陳情の内容どおりに対応しましたという理解でいいでしょうか。すみません、ちょっと処理方針が分かりにくいので念のための確認です。

○屋宜宣秀学校人事課長 陳情の趣旨は実技試験、実技試験というのは陳情者のほうから直接うちのほうに説明にいらっしゃったときにおっしゃっていたんですが、試験の科目が変更になったために1次試験はパスしたけれども2次試験をクリアすることができなかったと。これは気の毒なので、ぜひ次年度の試験も受けさせていただきたいと、45歳に達していた方はですね、という形の趣旨でございます。今委員がおっしゃった特例措置の部分につきましては、コロナによっていわゆる熱が出ているとか、そういう感染の可能性があるので受験に来なかった方、いわゆる受けて落ちた方ではなくて受けることもできなかった方に対する特例という形での措置でございます。
 以上でございます。

○喜友名智子委員 要項を見ると、受験資格の中に、括弧つきなんですけれども、特例対象者として昭和50年4月2日以降に出生した者とあったので、この陳情の1番の趣旨を踏まえて、この出生年度に合わせて今は1年特別に受けていいですよと理解していたんですけど、そうではないということですね。

○屋宜宣秀学校人事課長 おっしゃるとおりでございます。特例措置のもので、いわゆる受験年齢制限上限の受験者のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のためにやむを得ず第1次試験、やむを得ず第2次試験を受験ができなかった者に関してという形での書き方をしておりまして、そういう方々には事前に通知を出して受験を希望するという確認を取った上での受験という形になります。
 以上です。

○喜友名智子委員 分かりました。ちょっと内容を見るとどちらの解釈をすればいいんだろうということで疑問を持っていたんですけれども、陳情内容に応えたものではなかったという対応で非常に残念に思います。今年もまた感染が拡大してくるとどうなるのか非常に不安になることもあるんですけれども、こういった特別な状況であるときには年齢制限というものが職業選択の入り口でシャットアウトされた状態になっていると思っていますので、この件は。今年についてぜひまた検討していただきたいと思います。
 次に103号、養護教諭の加配の部分です。私も午前中から別の案件で尋ねていたものではあるんですけれども、加配がないという答弁は理解をいたしました。この陳情の処理方針の3番、管理者に対して専門家による感染症対策の研修を実施しているとあります。これは誰にどんな研修をしたんでしょうか。

○太田守克保健体育課長 お答えいたします。
 昨年9月4日になりますが、県立総合教育センターにおいて感染症専門医を招聘して、県立学校の教頭等を対象に研修会をまず実施しております。さらに10月30日、沖縄県の養護教諭研修会ということがございましたけれども、養護教諭対象は午後にして、午前中に同じく感染症専門医を招聘して管理職の研修を実施したところでございます。
 以上です。

○喜友名智子委員 そうすると、これは研修受けた方が基本的にはこの感染症対策の管理者になると今思っていますけれども、学校の中では教頭先生と養護教諭が感染症対策の責任者であるということでしょうか。ちょっと管理職という定義を読みかねていて、校長先生なのか教頭先生なのか、あるいはその事務方を取り仕切る事務長なのか。今の答弁だと教頭先生と養護教諭が感染症対策の責任者であると理解しているんですが、正しいですか。

○太田守克保健体育課長 この陳情のほうでの管理職の研修というようなことでございましたので、管理職研修については今2回の研修についてお答えしたところでございます。学校の中には、もちろん養護教諭は感染症対策に関する専門的な知識を有しておりますので、あらゆる場面での感染症対策をアドバイスする立場にございます。専門的な職種ということでいえばですね、学校の中に保健主事、これは教諭が担当しますけれども、学校保健を計画、推進する役割を持っております。ですから、学校全体の感染症対策に取り組む体制づくりを担うという立場に立っておりまして、ですから、その方が中心になりながら学校全体の感染症対策をコントロールしていくということでございます。ただし、その保健主事といいますのが法的には養護教諭が兼務できるとなっていることから、少なくない学校で養護教諭がその立ち位置にもなっているというようなこともございまして、先日県立学校のほうには、来年度の公務分掌等では保健主事と養護教諭の兼務を避けるようにという形で通知を出させていただいているところでございます。そうすることによって、より養護教諭のほうが学校全体を取りまとめる形での感染症対策の体制づくりの役割を軽減しながら、養護教諭本来の部分での業務に集中できるというようなことで対策を打ってございます。

○喜友名智子委員 今、保健主事の話が出てきたので、同じように保健主事って養護の先生がやっているパターンもよくあるけどなと思いながら聞いていました。通達を出していただいたということで、そこは改善の対応を取られていると理解しています。やっぱりこの管理者が誰なのかというところは少し私こだわりたいんですけれども、保健主事、養護の先生だったりほかの先生だったりが感染症対策をつくりましたと。このときに感染症対策の取りまとめ役、責任者だからといって養護の先生がほかのことでもお忙しい教科担任や担任の先生に、これ、感染症対策を一緒にやりましょうと言って動くものなんですかね、学校現場。指示系統の問題を少し気にしています。これができないがために養護の先生から、コロナの感染症対策で業務負担が増えているけれども何で養護教諭だけ負担が来るんですかねという相談が増えている背景にあると思っているんですね。ですので、この管理者が誰なのかというところを気にしています。

○太田守克保健体育課長 学校の運営全てにおいて学校長が責任を負って学校全体の感染症対策も含めて、それ以外も含めて学校長と。それを実際的に各主任等も含めて連携しながら教頭先生のほうでコントロールしていくと。各種委員会を主導するのもほぼ教頭先生ということでございます。それから、学校長、教頭、副校長もございますけれども、管理職を中心にしながら学校の感染症対策を進めていくと。その中で、感染症の部分に続く専門的な知識を有する養護教諭がいろいろな形で相談に乗って進めていくようなことにはなってございます。ですから、学校全体で様々な形でのコロナ対応、これは必ずしも感染症の予防対策ではなくて、学びの保障も含めて様々な形でコロナに対する取組があろうかと思いますので、それについては教頭先生がそれ以外のスタッフも含めて学校全体で取り組むと。チーム学校で一部の職員に負担が集中しないような形でという形で、研修等でもこちらのほうで依頼しているところでございます。

○喜友名智子委員 分かりました。養護の先生はあくまでも専門的な知見を持っているのでアドバイザーとしての位置づけであり、管理の責任としては、まずは教頭先生、最終的には校長先生という理解でよろしいですか。

○太田守克保健体育課長 そのような考え方で問題ないと思います。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。
 次は、第75号学校での医療行為などに反対する陳情というものがあります。これもずっと継続案件になっています。陳情内容の3番、医療行為の導入における責任の所在をはっきりさせることというところ、今の延長で少し気になっている点です。これについての処理方針が、学校での医療行為は実施されていないものというふうにしてあって、陳情者と当局の回答が、処理方針がちょっとかみ合っていないなという残念な印象を持っています。これも医療行為かどうなのかという過去の経緯については私も資料を読みましたけれども、これはシンプルにアレルギー等々でお子さんたちの体調に何か悪い影響が出たとき、フッ化物洗口で体調を崩したお子さんが出たときの責任は誰にあるんですか、これ。追加で先ほどの感染症対策の延長の話でいうと、養護教諭はあくまでもアドバイザーであると。責任はまずは、これはちょっと別の話ですけど、教頭か校長にあると。そこでしっかりと管理をしているという理解でいいんでしょうか。

○太田守克保健体育課長 一般的な答えということになってきますけれども、学校等の施設で行われる集団フッ化物洗口というのは、基本的に児童、保護者、教職員に対して事前に説明がなされ、保護者の同意の下で実施されるものであると考えております。万一、有害作用と思われることが起こった場合には、ほかの一般的な公衆衛生事業と同様に国や都道府県及び実施主体である市町村のそれぞれの立場に応じた責任で対応することになろうかと思います。

○喜友名智子委員 今の答弁だと、最終的には市町村の教育委員会に責任があるんでしょうか。

○太田守克保健体育課長 先ほどの医療行為の部分については、昭和60年に国会において、学校の養護教諭がフッ化ナトリウムを含む医薬品をその使用方法に従い溶解、希釈する行為は薬事法及び薬剤師法に抵触するものではないという政府見解が示されたところでございます。県教育委員会としても、その政府見解にのっとった形で現場等を指導しているという立場でございます。

○喜友名智子委員 今おっしゃっていただいた答弁、ありがとうございました。この答弁ですね、平成30年12月18月に同じように国会で、これは質問ではないんですけど、質問主意書が出ています。この中では、フッ化物洗口のガイドラインでは集団応用、これは学校でお口ぶくぶくする場合ですね、このときには歯科医師の指導の下、歯科医師あるいは薬剤師が薬剤の処方、調剤、計量を行い施設において厳重に管理するとあるんです。これを養護の先生がやるとどこにも出てきていないんですよね。これがこういう方針で、先ほどおっしゃっていただいた昭和60年の中曽根総理の答弁というのは国の解釈が少し洗い替えされているんじゃないかなと思います。なので、養護の先生がいつまでもこれをやっているという状況があるからこそこういう陳情が相変わらず上がってきていると思っているので、養護の先生はやっぱり本当に仕事の負担が大変だという中で、これをやり続ける意義があるのかと。学校でやること自体は私もそこまで反対はしないです。やっぱり子供の貧困対策の一部としても、子供たちの虫歯防止、貧困防止のプラットフォームである学校でやるという意義は理解しています。けれども、これもやっぱり養護教員の負担になっていませんかという視点で、別の対応の仕方があるのではないかということを考えていますけれども、こういう新しい国の答弁の内容について、県のほうで検討して今後の対応に加味していただくことはできないでしょうか。

○太田守克保健体育課長 委員おっしゃるとおり現在、昨年度来、コロナ禍の状況において、実はその中で学校での歯磨きの部分もですね、要するに密、あるいはぶくぶくの部分で十分に行われなくなった学校も幾つかあると聞いているところでございます。それで、フッ化物洗口についても従来行われている学校、予定されている学校が、地域の感染状況も含めて実施に踏み切れない状態が続いているという話も聞いているところでございます。当然養護教諭の負担についても、この間、出てきているところでありますので、それも含めて実施に当たっては市町村教育委員会、学校、学校歯科医等の関係者が実施方法を協議して、基本的に保護者の同意も得ながら行われるものだと認識しております。県のほうで積極的に、そういう状態であっても行いなさいという立場ではないというようなことで御理解いただければと思います。

○喜友名智子委員 そういった考えは、ぜひ市町村の学校にまで行けるように周知をお願いいたします。
 最後になりますけれども、新規の陳情の42号、ヘイトスピーチ規制条例の部分ですね。こちらもですね、私この陳情の処理方針の中で道徳教育のところが少し気になっております。今道徳教育、それぞれの小中学校あるいは高校でどのような形で進められているのか、大枠だけ教えていただけますか。

○目取真康司義務教育課長 お答えします。
 先ほどの答弁と若干かぶるとは思うんですけれども、道徳が教科化になったことで、以前よりも計画的に学校の中でそのプログラムまたカリキュラムに沿って行われるようになったということが1つと、またこの道徳で目指す授業の在り方というのを学校、それから研修会等で盛んに行われるようになっておりますし、学校のほうでも道徳を特に研究対象として授業の改善に取り組んでいるというところが増えてきたかと考えております。

○喜友名智子委員 道徳の授業で使っているテキストは、基本的には国の検定教科書のみですかね。

○目取真康司義務教育課長 これも教科化になったことで国の検定の教科書が配付されることになりまして、中心的にこの教科書を使うということでございますけれども、他教科も同様なんですけれども、独自教材、また副教材ということもございますので、教科書を中心にしながら、別教材も活用しながら学校の中では取り組んでいると考えております。
 以上です。

○喜友名智子委員 別教材で位置づけがちょっとよく分かっていないのが、小学校の道徳で使われている沖縄県の郷土資料集というものがあるんでしょうか。これは実際に学校の道徳教育では使われていますか。

○目取真康司義務教育課長 道徳のカリキュラム内容の中にですね、郷土の偉人、または郷土の歴史について触れるような内容がございます。その際に琉球の歴史等も含めて活用されている学校もあるというふうに考えております。ただ、全ての学校で活用されているかどうかについては把握しておりません。

○喜友名智子委員 こちらからは要望になるんですけれども、県内の市町村で各教育委員会がやっぱり地域の郷土の歴史、偉人を伝える副読本だったりテキストをかなり出していると思うんですね。典型的なのは、中城村のごさまる科が頑張っていますし、那覇市の場合にもやっぱり今の那覇のまちまーい、観光コンテンツになっていますけど、そういったところにやはり応用されるぐらいすごく質の高いものが各市町村にあるんです。こういったところに地域の歴史的なものの考え方、あるいはその価値感、こういったところはやっぱり沖縄ならではの倫理だとか道徳につながっているものが必ずあるはずなんです。国の教科書だけ使っているとですね、ウチナーンチュなのに日本個々の歴史だけ勉強して、そこだけに引っ張られた倫理、道徳が出てこないかというところをやはり心配してしまいます。それが全部悪いとは言いませんけど、やはり沖縄は特に中世以降、やっぱり日本の中での位置づけというのがかなりユニークな位置づけであるので、こういった道徳という本当に人格とか人の在り方とか、こういったところに関わる重要な科目だと思っています。にもかかわらず、恐らく学校の中では授業時間が少ないと思いますので、ぜひこういったところで、今明らかになっているだけでもやっぱり沖縄の歴史、それから郷土の研究というものはぜひ存分に活用してもらいたい。これが若手の研究者の方たちの将来の仕事を増やしたり、専門家を増やすという道にもつながると思うんですね。道徳教育はまだ始まったばかりで模索が続いていると思いますけれども、こういった教材をぜひ活用していただきたいと思うんですけど、次年度以降の動き、どうなっているのか少し教えてください。

○目取真康司義務教育課長 委員おっしゃるとおり、郷土の文化、歴史に触れることは、それを継承する意味でも大変重要だというふうに考えております。現状としまして、特に小中学校におきましては先ほどお話があったごさまる科という特別な教科をつくって、地域の郷土、歴史等を、このごさまる科だけではなくて道徳の内容でも活用しているというふうに聞いておりますし、特に小学校においては人物を中心に、沖縄県の地域の人物または琉球時代の人物に触れるような道徳の内容についてもお聞きしているところでございます。県教育委員会としましても、保護者や地域の道徳教育の関心を高めるためにですね、やっぱり道徳の授業を公開したり、また授業参観等をしながら、また地域、保護者に対しても、地域人材の活用等について学校としては発信しているという、次年度からもそうしていきたいというふうに考えております。
 以上です。

○喜友名智子委員 今ちょっと道徳教育のところをかなりお聞きしましたけれども、こういうことが土台になって、恐らく沖縄ならではのヘイトスピーチ規制条例というところの価値というんでしょうか、沖縄ならではの条例の倫理感というものが恐らく表現されてくるんじゃないかと思います。一義的には子ども生活福祉部の担当になっていますけれども、こうやって教育委員会にも陳情が上がってきていますので、ぜひ内容については連携して進めていただきたいと思います。こちらは要望です。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 玉城学県立学校教育課長から訂正の申出がありますので、許可します。
 玉城学県立学校教育課長。

○玉城学県立学校教育課長 よろしくお願いします。
 石原朝子委員の開邦中学校の志願倍率について7.84倍と申しましたが、正確には令和3年度は7.88倍。そして、地区別志願者数についても御報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。

○末松文信委員長 どうぞ、続けて。

○玉城学県立学校教育課長 志願者数630人に対して北部地区6人、中部地区52人、那覇地区362人、南部地区139人、離島から4人、私立中学校から45人、県外から6人、そして広域にわたる琉大附属から16人の630名となっております。
 以上です。

○末松文信委員長 次に、横田教育支援課長より訂正と追加の申出がありますので許可します。
 横田昭彦教育支援課長。

○横田昭彦教育支援課長 訂正ではございませんで、回答だけになります。新垣淑豊委員から予算等について質問がありましたが、その中で回答できる主な予算等についてお答えをしたいと思います。全日制高等学校一般管理運営費と、それから定時制高等学校一般管理運営費、合わせて特別支援学校一般管理運営費について予算の概要等を説明させていただきます。
 まず、全日制高等学校一般管理運営費ですが、前年度の予算が26億9277万7000円、令和3年度の当初予算予定額が25億2461万6000円です。事業全体で1億6816万1000円、6.24%の減となっておりますが、主な減の理由は新造改築校舎等の減による経費の減でございます。当事業の主な経費の内容ですが、まず一般管理運営費、備品等、それから消耗品等、学校の光熱水費、それから法定的な点検に係る委託料、各種リース料ですね。それから一般管理運営費に係る管理備品等になっております。
 続きまして、定時制高校学校一般管理運営費について御説明申し上げます。令和2年度の予算が1億700万1000円。令和3年度の当初予算予定額が1億739万2000円でございます。39万1000円の増となっておりますが、その増の主な理由は給食調理委託に係る委託料の増でございます。主な事業概要でございますが、県立高等学校定時制課程の管理運営に関する経費、また就学奨励費に係る経費でございます。
 続きまして、特別支援学校一般管理運営費ですが、令和2年度の当初予算案が8億5265万7000円。令和3年度の当初予算予定額が9億967万1000円。これは5701万4000円の減となっております―すみません。改めて報告します。当初予算が8億5265万7000円、令和3年度の当初予算が9億967万1000円で、5701万4000円の増となっております。増額の主な理由は、コロナ禍によるスクールバスの増便のための予算増でございます。事業概要は、特別支援学校の管理運営費に関する経費、それからスクールバス等に係る経費、学校給食等の調理委託に係る経費等になっております。
 以上でございます。

○末松文信委員長 ありがとうございました。
 以上で、教育委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に執行部入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、乙第4号議案沖縄県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 名渡山晶子子ども生活福祉部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 それでは、子ども生活福祉部の乙号議案について御説明いたします。
 ただいまお手元のタブレットに通知しました乙号議案説明資料をタップして、資料を御覧ください。
 今回、子ども生活福祉部から提案いたしました乙号議案については、条例議案4件となっております。
 それでは、説明資料の2ページを御覧ください。
 乙第4号議案沖縄県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、国が定める指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部が改正されたことに伴い、県で定める基準条例の一部を改める必要があるため、議案の概要で示しております9件の条例を一括して改正するものであります。
 以上で、乙第4号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第4号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。養護老人ホーム、県内に何施設あって、今そちらに措置をされている方というのがどれぐらいいるのか、全体で何床ぐらいあるのかというのを教えていただけますか。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 お答えいたします。
 県内の養護老人ホームは現在6施設ございます。定員は合わせて300人となっております。令和3年2月1日現在の入所者数は165人、入所率は55%となっております。

○新垣淑豊委員 55%ということは、今45%は空いているわけですよね。135人空いているということで、この空いた部分に関しては多分結構法人さんの負担が大きいと思われるんですけれども、このあたりいかがですか。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 現在、県内の6施設、2つの法人のほうで施設を設置して養護老人ホームを担っていただいております。ここ数年、ずっと入所率のほうが低くて、いろいろ市町村や法人さんと意見をこれまで交換してまいりました。県では今年度、令和3年度から令和5年までを期間とする第8期高齢者保健福祉計画を策定の作業をしておりまして、その計画期間中における入所定員数や今後の養護老人ホームの在り方について、養護老人ホーム等検討委員会において市町村とその法人さんとずっと検討を行ってきたところでございます。その結果、今後の入所定員につきましては各地域において必要と見込まれるニーズ等を勘案しまして、必要な規模の確保を図りつつ、待機者が多く整備希望が強い特別養護老人ホーム等の介護保険施設への転用なども含めて、貴重な資源である施設と職員の有効活用等も含め、総合的な検討を行うこととしております。こちらのほうの方針については、この8期計画のほうにも記載しまして、今後取り組んでいきたいと思います。この8期のほうで検討をしまして、検討の結果介護保険施設への転用も併せて入所定員数の見直しを行う場合は、施設所在市町村の介護保険事業計画と特養等へ転用する場合等はまた計画との整合性も図らなければいけませんので、その辺もきちんと取り組んでいきたいと思います。県としましては、養護を必要とする高齢者が適切な措置に確実に結びつけるため、措置権者である市町村に対して必要な助言を行うとともにですね、今後とも市町村及び施設の勉強会、意見交換等も行いながら、今後の方向性、在り方について真摯に検討を行うこととしております。
 以上でございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。今法人さん、どれぐらいの負担になっているのかというのは分かりますか。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 直近でいいますと、令和元年度、法人増減―すみません、サービス活動収益、養護のほうだけですね。サービス活動収益とサービス活用費用を差し引きまして、両法人合わせてマイナス約7000万ぐらいの負担が生じているところでございます。

○新垣淑豊委員 年間7000万の負担が2つの法人さんにかかっているということで、ぜひこれは早めに先ほどおっしゃっていたような転用をしていただくとか、もちろんそこに入れる措置の方が増えれば特に問題ないとは思うんですけれども、今のところちょっと厳しそうなのでぜひ施設の活用を本当に早く進めていただきたいという、これは要望とさせていただきます。これが1年遅れるごとに7000万、特に今介護保険料もなかなか厳しい状況、人件費等々も膨らんでいるということを聞いていますので、ぜひそこを配慮いただきたいなということでこれはお願いして以上とします。ありがとうございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第4号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第5号議案沖縄県安心こども基金条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 名渡山晶子子ども生活福祉部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 それでは、説明資料の3ページを御覧ください。
 乙第5号議案沖縄県安心こども基金条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、子供を安心して育てることができる体制を整備するための事業を引き続き実施できるよう、国の事業実施期間に合わせて、基金の設置期間を延長する必要があるため、条例を改正するものであります。
 以上で、乙第5号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第5号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第5号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第6号議案沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 名渡山晶子子ども生活福祉部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 それでは、説明資料の4ページを御覧ください。
 乙第6号議案沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、国が定める障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部が改正されたことに伴い、県で定める基準条例の一部を改める必要があるため、議案の概要で示しております9件の条例を一括して改正するものであります。
 以上で、乙第6号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第6号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第6号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第7号議案特定非営利活動促進施行条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 名渡山晶子子ども生活福祉部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 それでは、説明資料の5ページを御覧ください。
 乙第7号議案特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、特定非営利活動促進法の一部が改正されたことに伴い、認定特定非営利活動法人等の書類の提出に係る規定を整理する等の必要があるため、条例を改正するものであります。
 以上で、乙第7号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第7号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 この特定非営利活動、NPOさんの事務負担を減らすということで、こういった条例はどんどん改正して使い勝手のいいものにしていただきたいと思います。この中で1点だけ気になるのが、提出書類の削減の中でNPO法人の資産の譲渡に係る部分についても所轄庁への提出を不要とするというところがあると思います。このNPO法人の提出書類の中で資産の譲渡などというのは、どういったことを想定されていますか。あるいは過去にあった実例など、県内でありましたら教えてください。

○新垣雅寛消費・くらし安全課長 お答えいたします。
 まず、過去にそういった資産の譲渡等についての実績はないということであります。

○喜友名智子委員 何かこれから想定されるようなケースとかも、今の時点であったりしますか。

○新垣雅寛消費・くらし安全課長 特に現時点では想定はしておりません。

○喜友名智子委員 NPO法もできて、かなり長くなっていますけれども、やはり一部には民間の企業が補助金の受皿づくりにやっぱりNPOを使うというような、少し本来の趣旨から外れたような団体の使い方というのも例がなくはないと思います。なので、ちょっと今回の条例の中で資産の譲渡というところが少し気になっていましたので、条例改正後もこのような不適切な例がないかどうかは、しっかりと県でもチェックをしていただく体制を取っていただきたいなと思っています。これは要望です。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第7号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に補助答弁者入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、子ども生活福祉部関係の陳情令和2年第54号の3外22件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 名渡山晶子子ども生活福祉部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 それでは、陳情の処理方針について、お手元のタブレットに通知しております請願・陳情に関する説明資料で御説明いたします。
 スクロールしていただきまして、陳情一覧表を御覧ください。
 子ども生活福祉部関係では、継続の陳情が14件、新規の陳情が9件となっております。
 初めに、継続の陳情の変更について御説明いたします。
 27ページをお願いします。
 令和2年第183号第32軍司令部壕の保存・公開の実現を求める陳情の処理方針について、次のページの変更のある箇所を取消線と下線で示しております。
 変更の理由については、令和3年1月に第32軍司令部壕保存・公開検討委員会を設置し、同壕の保存・公開の可能性や平和発信・継承の在り方等について議論を始めていることに併せ、処理方針の一部を変更するものであります。
 その他の継続の陳情につきましては、処理方針に変更がありませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情9件について、処理方針を御説明いたします。
 35ページをお願いいたします。
 陳情第12号安全・安心の医療・介護の実現と国民の命と健康を守ることに関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、介護施設等社会福祉施設に対する支援としては、衛生用品の購入や事業継続に必要なかかり増し経費への補助、施設従事者への慰労金交付等を実施しているところであり、引き続き必要な予算の確保に努めてまいります。
 3について、介護人材の確保については、参入促進、資質向上、労働環境・処遇の改善に取り組んでおります。引き続き介護職のイメージアップのためのテレビCMや、介護の基礎的な知識習得のための入門的研修等の実施により、介護人材の裾野を拡大するとともに、特定処遇改善加算の活用による処遇の改善など、介護人材の確保について、総合的に展開してまいります。
 5について、社会保障費の国民負担については、社会保障の充実・安定化を図るとともに、安定した財源の確保、将来世代への負担先送りの軽減を同時に実現することを目指し、社会保障と税の一体改革が国において推進されているところです。
 県としましても一人一人が安心して暮らせる社会の実現のため、社会保障制度の持続可能性を高めることは重要と考えており、国の改革の動向を注視してまいります。
 続きまして、37ページをお願いします。
 陳情第15号3歳以上児を受け入れる新規保育施設の認可反対を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 次の38ページをお願いします。
 1から3までについて、保育所等の設置認可については、児童福祉法に基づき、当該申請が認可基準を満たしており、県子ども子育て支援事業支援計画に定める当該区域の利用定員の総数が、必要利用定員の総数に満たない場合は、原則、認可することとされております。また、認可の際には、当該認可の申請に係る保育所が所在する市町村長に協議することと定められております。
 続きまして、39ページをお願いします。
 陳情第22号障害者への合理的配慮に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、県では、沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例に基づき、障害者への理解の促進、広域相談専門員による相談対応、障害を理由とする差別等の解消に関する調整委員会の設置など、障害を理由とする差別を解消するための取組を行っております。今後とも障害者やその家族に寄り添いながら、共生社会の実現に取り組んでまいります。
 2について、障害を理由とする差別等の解消に関する調整委員会は、障害者やその家族等からの申請に基づき、障害を理由とする差別等の解消に関し、必要な調査、審議を行う附属機関となっております。当該申請があった場合には、条例等の規定に基づき適切に対応してまいります。
 続きまして、40ページをお願いします。
 陳情第28号生活保護に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、国の制度である生活保護制度は、国民の消費動向や低所得世帯の消費実態を踏まえ、国において決定されるものであり、国の法令等に基づき全国一律の基準で実施されております。同制度において、日常生活に必要な生活用品については、経常的最低生活費のやりくりにより計画的に賄うこととされております。
 2について、生活福祉資金貸付制度の利用については、当該世帯の自立更生を促進するため必要がある場合、認めることとされております。
 3について、生活費については、月々支給される生活扶助費の範囲内において賄われるべきものであるとされております。
 4について、生業扶助の高等学校等就学費は、高等学校等に就学し卒業することが当該世帯の自立助長に効果的であると認められる場合に支給されるものであります。通常、中学卒業後数年以上経過しているような場合においては、就労等によって稼働能力を活用すべき状況にあるものと考えられることから、原則として給付対象とはならないものとされております。
 5及び6について、生活保護法第63条に基づく費用返還については、原則、全額を返還対象とすることになっております。ただし、全額を返還額とすることが当該世帯の自立を著しく阻害すると認められるような場合には、国が定めた範囲の額(当該世帯の自立更生のための用途に供されるものとして保護の実施機関が認めた額等)を本来の要返還額から控除して返還額を決定して差し支えないものとされております。
 続きまして、42ページをお願いします。
 陳情第37号認可外保育施設利用者への新型コロナ感染症対策支援及び認可保育所との保育格差の是正を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、県では、認可外保育施設を含む児童福祉施設等における感染防止対策のための、マスクや消毒液などの衛生用品購入費用や、職員の感染症対策実施手当等に要する経費への支援に取り組んでおります。また、新型コロナウイルス感染拡大防止に協力いただいた認可外保育施設に対し、県独自の取組として、1施設当たり10万円の支援金を給付したところです。
 新型コロナウイルス感染症による登園自粛に伴う利用料減免等への助成につきましては、保育の実施主体である市町村において、感染状況などの地域の実情に応じ取り組まれているところです。
 2について、県では認可外保育施設に対し、認可化に向けた運営費や施設整備への支援を行うほか、児童の処遇改善、指導監督基準の達成による保育の質の確保・向上に取り組んでいるところです。
 続きまして、44ページをお願いします。
 陳情第41号包括的な差別禁止条例の制定を求める陳情と、次の陳情第42号ヘイトスピーチ規制条例の早期制定及び人権教育の推進を求める陳情につきましては、同じ処理方針になりますので一括して御説明いたします。
 1及び2について、沖縄県民を含む全ての人々の尊厳を守り、多様性や寛容性を大切にすることは、平和で豊かな社会にとって重要であると考えております。
 県では、人権尊重思想の普及高揚を図り、県民に人権問題に関する正しい認識を広めるため、普及啓発を行っているところであります。県としましては、引き続きこれらの取組を進めるとともに、国の議論や他都道府県の状況について情報収集を行い、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、本県にとってふさわしいヘイトスピーチの解消に向けた条例の制定に向けて取り組んでまいります。
 続きまして、48ページをお願いします。
 陳情第63号医療的ケア児の入園・入学に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、県は各市町村における医療的ケア児の受入状況調査を行っているところであり、今後、各市町村における取組状況の照会等を行ってまいります。
 2、3及び6について、近年、医療技術の進歩に伴い、医療的ケアを必要とする子供の数が増加傾向にあることから、個々の医療的ケア児の状況に応じた関係機関等の連携による支援が重要となっております。保育所等での受入れに当たっては、医療的ケア児や保護者の状況を把握し、集団保育の可否や医療的ケアへの対応及び保育士や看護師の加配等、必要となる受入体制の整備状況等を踏まえ判断する必要があり、受入れが困難と判断される場合には、その理由について、保護者に丁寧に説明する必要があると考えております。
 県としましては、厚生労働省が策定した保育所での医療的ケア児受入れに関するガイドラインを活用して、医療的ケア児の受入可能性の検討や、受入れに際しての確認・調整事項などの周知等を行うことにより、保育所等における医療的ケア児の受入体制の整備促進に取り組んでまいります。
 4について、障害児受入れに係る制度が保育所、幼稚園、認定こども園、それぞれに異なるなど、事業者や地方自治体の円滑な制度運用に支障が生じていることから、県では九州各県保健医療福祉主管部長会議を通して、障害児受入制度の一本化等を国へ要望しているところです。
 5について、医療的ケア児等レスパイトケア推進基金事業については、医療的ケア児等が在宅で安心して療養できるようレスパイトケアを実施できる事業所の確保や拡大を図るため、受入れに必要となる医療機器等の購入経費に対し補助を行っております。医療的ケア児の支援については、保健・医療・福祉・保育等の関係機関による支援策等の情報共有を図るとともに、適切な支援が受けられる体制の整備に努めてまいります。
 7について、県は、市町村が医療的ケアが必要な児童を受け入れる保育所等へ派遣する看護師を雇い上げた際に要する経費等を支援する医療的ケア児保育支援モデル事業の実施を支援しております。また、全国知事会や九州各県保健医療福祉主管部長会議を通して、自治体等が体制を整備するに当たって必要となる経費や、医療的ケアが必要な子供のための看護師配置に係る経費補助の充実等について、国へ要望しているところです。
 8について、医療的ケア児が地域で安心して暮らしていけるよう、医療的ケア児等に支援が適切に行える人材育成を目的として、医療的ケア児等支援者養成研修を実施しております。本研修は、障害児通所支援事業所や保育所、学校等で医療的ケア児等の支援を行っている者等を対象としており、医療的ケアに関する基礎知識や利用できる支援、関係機関との連携等についての習得を目指しております。
 続きまして、51ページをお願いします。
 陳情第64号糸満市米須霊域、魂魄の塔前の道路、県管理広場への大型ダンプトラックの進入・駐車禁止を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、魂魄の塔周辺の土地の一部は県の所有地であり、各慰霊塔の参拝者の駐車場及び通行路として利用されております。
 県としましては、参拝者の安全確保の観点から大型ダンプトラックの通行・駐車は望ましくないものと考えており、参拝者の安全を確保するため、適正な駐車場の管理に努めてまいります。
 以上で、子ども生活福祉部に係る陳情の処理方針について、説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 1点だけ。37ページの糸満市の保育園の件なんですけれども、通常、保育園を設置するというのは基本ウエルカムだと思うんですが、なぜここはこのような反対の陳情が上がっているんでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 本陳情におきましては、一部法人団体のほうから意見が出ておりまして、3歳児以上児の確保策が計画人数の量を満たしているということ。2点目に、糸満市の計画にない施設であること。3点目に、施設建設に当たり公費を使わないとの理由で自主整備であるということですね。4番目に、独自予算で自主整備であるという前例に対して、やはり民間企業の参入に対するちょっと反発があります。5点目は、過剰な保育サービスを助長し経営不振となる法人等が出てくるのではないかという懸念が出ているということでございます。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。ちなみに糸満市としては、どのような対応されているのか。例えば市議会にも陳情が出されたという話を聞いてるんですけども、そのあたりの流れというのもどうなっているのか教えていただけませんか。

○前川早由利子育て支援課長 糸満市の意見としましては、県のほうとして協議―県のほうに申請が上がっておりますので、認可の申請を我々審査する上で市長の意見を確認する、市長に協議することになっております。市長の意見としましては、糸満市全体としましては確保方策、定員のほうは申込み人数を上回っている状況ではございますが、この提供区域につきましては不足している状況でございます。この地域というのは武富地域というところですが、人口、子育て世帯が増えている現状と今後も増加が続くことが見込まれていまして、教育保育施設の整備が必要な地域であると糸満市としては判断しているところでございます。県としましても、この提供区域に焦点を当てた場合にはですね、やはり確保方策としてはまだ不十分であるということから、保育所の設置の必要性はあると考えているところでございます。

○新垣淑豊委員 これ多分議会陳情も出ていると思うんですけども、議会陳情の結果って分かりますか。糸満市議会に対して。

○前川早由利子育て支援課長 市議会の状況につきましては、すみません、ちょっと確認しておりません。

○新垣淑豊委員 ちょっと確認していただきたいんですけど、私が聞いてる情報では市議会でも反対陳情を出して採択されているはずです。多分地域の人の代表である市議会にそういった声が来て、そこで採択されたというのは何らかの意味があると思っています。なので、ここは1回ちょっと確認をしていただいて、その上でもう一回判断をしていただきたいなということでお願いをします。もちろんこれは私、何のときだったかな、予算の審査のときかな、にもちょっとお伺いしたんですけれども、やはり今後、子供の数が減ってくるんじゃないかというところもあるだろうというお話もさせていただいたので、もちろん増えるところもあれば減るところもあるというところで、しっかり保育園の配置、そしてまたもし仮に子供の数が減ってきて、どうしても保育園が定員が足りなくなるというところが増えたときの対応策というのも併せてやっぱり提案してあげないと、多分この陳情を出されたところは、そこの子供たちのいわゆるパイが奪われてしまう。そうすると法人として成り立たなくなってしまうというようなおそれからだと思います。それをしっかりとサポートしてあげられるよという体制をつくらないと、要はお金を出すからつくるよという状況になるとまた困るので、ぜひそこも併せてこの陳情者に対してはしっかり答えてあげていただきたいというふうに思います。お願いします。

○前川早由利子育て支援課長 当該地域と金城地域における申込みの見込み量なんですけれども、824人が見込まれていまして、実際確保方策として保育定員は665人となっております。159人の不足が生じているところでございます。同区域はやっぱり子育て世帯が増えている状況もありまして、人口も増えている状況がございます。前年度から比較すると、その地域で84世帯増えている状況もございます。あと当該株式会社なのですが、豊見城市との境界にございまして、豊見城市の広域利用につきましても積極的に取り組んでいただいているところでございまして、その枠につきましても県のほうで調整して豊見城のほうにも提供していただいております。豊見城市長のほうからもこの株式会社の設置についての意見が併せて添付されているところでございます。

○新垣淑豊委員 なので多分陳情上がっている方は、先ほど申しましたように要は子供の取り合いになっちゃうよと。そこが非常に不安なんだよと。これ実はこの地域だけじゃなくてほかの地域でも今後出てくるはずです。だから、そういったところをぜひ県が担当しているところ、管轄してるところに関しては丁寧にやっぱり御説明をしていただきたいなということで、これは要望で終わりたいと思います。ありがとうございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 質問は同じく37ページの第15号です。関連っていう部分もちょっと入ってくるんですけども、この3歳児以上を受け入れる新規保育施設の認可という部分で、気になるのが0から2歳児の需要と、3歳児以上の保育の需要ですね。もし待機児童の年齢別の詳細とかっていうのが分かっているのであればちょっと教えていただきたいと。ここ糸満だけじゃなくて全県で構わないので教えていただきたいなと。聞くのも、3歳児以上は割と保育所に入れるという話を聞いております。一方で0から2歳児はなかなか入れない。僕の息子も今待機児童になっていますので、だから聞くわけじゃないんですが、この0から2歳児の需要が旺盛な中で受け入れる保育所が少ないというところがちらほら聞かれる部分があるもんですから、今保育所の認可化を進めて待機児童減らしていくという形で県も取り組んでいると思うんですけども、現状とマッチしてるのかというところがありますのでちょっとお聞かせください。

○前川早由利子育て支援課長 令和2年4月1日時点の待機児童の状況でございますが、全体で1365人となっております。そのうちの0から2歳児につきましては全体の84.2%を占めている状況でございます。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。やはり今の数字を聞いてもですね、3歳児以上の保育はある程度満たされつつある中で、0から2歳児は足りないというところが数字でも表れているのかなというふうな気がします。この陳情の中身を見ても、3歳以上の確保策は計画のニーズ量を満たしていると。これは糸満市の話なのでほかの市町村はどうかは分からないんですが、この保育所の在り方ですね、待機児童解消に向かって一生懸命取り組んでいるんだけど需要とマッチしていないという形になったら、かけた税金が無駄までは言わないんですけれども、やはりちょっとちぐはぐな施策につながっていってしまうんじゃないかなというふうな懸念があります。なので数字が見えているんであれば、ぜひ県として全県で、まあ基本的に保育は市町村の行政範囲ではあるんですけれども、ある程度県内の状況というのを各市町村にも保育の方々にも伝えていくとか、または市町村の認可の在り方、保育園の持ち方等々についてもうまく是正措置と言えばいいのか、そういった措置を図っていくということが真に待機児童解消に向けて取り組むということにつながっていくんじゃないかなと。このままだと0から2歳児が今84.2%、80後半、90%という形で、やはり0から2歳児の保育ってなかなか難しい面もありますので、取り組むところが出てこなければ、または取り組む方々に対しての後押しがなければなかなか増えないのかなというふうな気がします。このパーセンテージ恐らく年次ごとを追っていけば少しずつ増えてきている数字にもなっていると思いますので、ぜひいま一度、そこの部分に少しスポットを当てて、適切なこの保育の受皿のつくり方という部分をやっていただきたいなと。これは要望して終わります。
 次に、40ページはちょっと飛ばして、42ページですね。同じく保育になるんですけれども、この陳情第37号の中で表題に認可保育所等の保育格差の是正というものが記述をされております。この認可保育園と認可外保育園の格差というのはどういったものがあるのか教えてください、県の考え方ですね。

○前川早由利子育て支援課長 認可外と認可保育所の格差というのは大きいものがあると思います。具体的には、公定価格といいまして運営費の補助が認可保育所は税金が投入されているところですが、認可外保育所にはそれが今ないところです。ですが現在、保育の無償化の対象、全認可外保育施設が対象となっておりますので、ある一定程度の公定価格の補助はされているところでございます。また施設整備につきましても、国庫補助事業が認可保育所にはかなり充実した制度がありますけれども、認可外保育所にはそれがないところでございます。ですので県としましては、入所児童の処遇改善のために給食費の助成、健康診断費の助成のほか、指導監督基準を達成するための施設改修費や、これまで取り組んできました認可化につきましてもかなり強力に県の予算を投入して、一括交付金を活用してですね、投入してきたところでございます。

○小渡良太郎委員 県は今SDGsを掲げて、持続可能な社会の構築という形で一生懸命やっているところだと思います。先ほど、または補正予算のときに新垣委員からも指摘があったようにですね、他府県の一部の自治体では、行き過ぎた認可化によってどうやってしまっていくかということを考えなければならない。要は受皿をつくり過ぎてしまって、需要、供給過多になってしまった結果、定員割れを起こしていると。そこについてどうするかというふうな部分も実際に出てきて、それが問題として噴出してきているところもちらほらあるというのは私も確認をしております。認可化だけが待機児童解消の施策じゃないとも思いますし、この認可と認可外の差はどうにかいろんな形で是正をするという形で取り組んでいただいてると思うんですけれども、この認可と認可外という区分けも含めてどのような形でこの保育を、待機児童の解消も含めて県の保育をどのような形でやっていくかということを、もう少し未来を見据えて考えていくべき時期に来ているのかなというふうに個人的には考えております。何が何でも受皿をつくれではなくて、どれくらいが例えば受皿の限界なのか。例えばこれ以上つくり過ぎたら、先ほどの話にもあったように児童の、保育園児の、生徒の奪い合いになってしまうような状況が懸念されるとか。今、待機児童は何名というのが出てきてはいるんですけれども、潜在的な待機児童も含めると、この数字以外にもやっぱりそういったのはあると思うんですが、全て埋まって、例えば子供が少子化に転じました、児童の奪い合いが始まりましたという形になると元も子もないと思いますので、適正な受皿の整備という部分もぜひ視野に入れてですね、認可外、認可というと、一般の方々のイメージでもやっぱり認可のほうがいいかなという何となくの印象を持つ方が多いです。名称を変えろというわけではないんですが、この現在認可外で頑張っている方々には認可外が担ってもらえる部分というのも多々あると思いますので、区別をしてとか差別化を図ってとかではないにしろ、この現状の状態で待機児童は解消しつつ保育の適正化が図れるような方策というのが、私もこれという提案があるわけじゃないんですが、一緒になって考えていかないとですね、10年後、20年後、30年後、子供が減ってくる時代に沖縄も突入したときに余計な支出がかさんでいってしまうということにもつながりかねないですので、ぜひそこは今後も一緒に考えていきたいなというふうに思っております。すみません、余計な話が長くなって。
 48ページ、医療的ケア児に関して。これも処理方針の1番では市町村の状況調査を今行っているということで、2番から最後まで丁寧に処理方針が書かれているんですけれども、この医療的ケア児に関して、ちょうど先ほど乙第18号議案、教育委員会の管轄の部分なんですが、特別支援学校と特別支援学級、小中学校の先生の数を増やさなければならないというふうな議案がありました。足して百数十名増やさないといけないという形で説明があったんですけれども、この医療的ケア児に関してもやはり昔よりも需要が旺盛になってきていると、需要が増しているという現状があると思います。これに関しては、先ほどの陳情にあった0から2歳児以上にやってくれる保育所がなかなか見つからないという部分が、1つ大きな問題解決の阻害要因になっているんじゃないかなというふうに個人的には考えているんですが、この保育所の受入れに関して今の現状、県が把握している部分で構わないので、どのような形になっているのか分かる範囲で教えていただければと思います。どれくらい現在あるのかも含めてですね、お願いします。

○前川早由利子育て支援課長 認可保育所等における令和元年度の障害児等の受入状況でございますが、438施設で1319名の障害児を受け入れております。うち医療的ケア児が3施設で3名となっております。令和2年度、今年度におきましては4市町村、4か所で4名の児童を受け入れている状況でございます。

○小渡良太郎委員 この医療的ケア児自体、こういった保育サービスを利用したいと要望をしている児童生徒さんというのは何名ぐらいいらっしゃるのか、これも把握している限りで構わないので教えてください。

○宮里健障害福祉課長 私のほうから医療的ケア児と呼ばれる方の人数のほうをお答えさせていただきたいと思います。令和2年4月1日現在で128名の方が未就学児、6歳以下の医療的ケア児というふうに把握してございます。

○前川早由利子育て支援課長 令和2年度の医療的ケア児を含む障害児の保育所の申込み児童者数ですが、1285人となっております。すみません、医療的ケア児だけの数値はちょっと把握していないところでございます。

○小渡良太郎委員 答弁ありがとうございます。このように陳情が上がっているということは、やはり足りないという現状があるから要望が出てくるのかなというふうに受け取っているんですが、障害児保育の中、医療的ケア児の程度にもよるとは思うんですが、やはりつきっきりでないとなかなか保育できないという方もいれば、定期的にたんを取ったりというケアをするだけで大丈夫という子もいます。ただ一緒くたにして受け入られますかと言ったら、そういった設備がない、そういった人員がいないというところについては厳しいという話になるでしょうし、陳情第22号の処理方針の中で、障害者とその家族に寄り添いながらというような文言もありました。医療的ケア児の受入れに関しても、やはりその障害者とその家族に寄り添う、者という言い方が適切なのかはともかくとしてですね、寄り添うということにつながっていくと思いますので、この受入体制の整備促進、市町村と連携をしてとかというだけじゃなくて、もう少し一歩踏み込んだ県ができることというのを、県立保育所を持てというつもりではないんですが、どのような形ができるのかというのを少し検討いただきたいなと思います。4番の処理方針には国に対して要望するという形も出ているんですが、県として何ができるかということも非常に重要だと思いますので、これはちょっと厳しい言い方になるんですが、部長の考え方をお聞かせいただきたいなと思います。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 やはり近年の医療の発達において医療的ケア児の方々が増えているという現状がございます。保育所等における医療的ケア児の受入れにつきましては、先ほど数字を申し上げたとおりまだまだ少ない数になっているところです。県のほうでは、先ほど処理方針にもございましたけれども、モデル事業を活用して看護師を配置することによって保育所での受入れを促進しようというような取組も行っております。また在宅の医療的ケア児に関しまして、親御さんたちのレスパイト、休養等のための事業といたしまして受入れが可能になるような事業所を増やしたいということで、医療機器、ストレッチャーですとか必要な医療機器を購入するための補助制度を設けてございまして、それを活用して受入事業所を増やしたいというような取組もしております。また、医療的コーディネーター、様々な教育ですとか福祉ですとか保健ですとか、そういった部分のコーディネートを行う人材を育成していくことも大切だと考えておりまして、そういったコーディネーター養成のための研修等も行っているところです。そのような様々な取組を通して医療的ケア児が地域で安心して暮らしていけるように、また保護者の皆さんの部分も負担軽減にも図るような形で取り組んでいるところでございまして、引き続きその促進に努めてまいりたいと考えております。

○小渡良太郎委員 これは以前から委員会の中で、予算でも決算でも、また陳情でも申し上げているところなんですが、基本的に保育は市町村の管轄という部分があると思います。でも、県もそれに向けて取り組むというんであれば、市町村ではなかなかできないこと、市町村単独ではできないことをやっぱり県が担っていくというのがいい役割分担の在り方なのかなというふうに考えております。市町村では目の行き届かない部分にスポットを当ててサポートをしていくとか、市町村ではなかなか乗り越えられない壁を県が間を取り持ってうまくやっていくとか、そういうのが県がやる役割なのかなと、私自身としてはやるべきことなのかなと考えております。今、部長がお話しいただいた件も含めてですね、県民の中でこういったことで困っている人というのが年度を追うごと一人でも少なくなっていくように、ぜひ努力をしていただきたいと要望して終わります。ありがとうございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさまです。51ページの陳情64号、これも新規なんですけども、大型ダンプトラックの進入、駐車禁止について陳情が出ております。これ実態調査はされていますか。

○大城清剛保護・援護課長 この大型ダンプの駐車の件を把握した際にですね、我々のほうで糸満市を通じて市内の鉱山事業者の組合のほうに問合せをしております。そこで分かったことは、近くの採石場に出入りしている運搬事業者所有のダンプであるということが分かりました。そこで鉱山事業者のほうからこの運搬事業者のほうに連絡をしていまして、今後このようなことがないようにしてくださいということで、運搬事業者のほうも今後注意しますということで、それ以降、違法駐車というか、そういう事態は確認されてないという状況であります。

○仲里全孝委員 今、違法の言葉がありましたけども、この区域は進入禁止区域だとか駐車禁止区域だとかの場所に指定されていますか。

○大城清剛保護・援護課長 失礼しました。違法というのは少し用例が間違っておりまして、そのような進入禁止とか、そういうものはないと認識しております。

○仲里全孝委員 そうすればですよ、処理方針を見ていると何かちょっと抽象的に書いているんですよね、望ましくないとかですね。先ほどの中身を聞いていると、実態調査をした、これからここに進入はしないとか駐車をしないとかというのを確認取ったということなんですけれども、進入禁止だったら例えばの話、看板とか出ているんですよ。そういった県の取組で、いろいろ公園とか県の敷地が多々あると思うんですけども、私は直接その現場に行ったわけではないんですけれども、その現場で、この地域は進入禁止区域というふうに指定されていますかということをちょっと確認取りたいんですけれども。

○大城清剛保護・援護課長 先ほども述べましたが、この通路の一部は県の所有地になっておりまして、特に何か法令で進入しちゃいけないとかですね、そういう法令はかかっていないと認識しております。ただ我々が申し上げているのは、進入するのも駐車場に止めるために進入していると思われますので、とにかくこの駐車場自体は、魂魄の塔とかほかの県のいろんな慰霊塔が多々ありまして、そちらに参拝する方のものですので、写真もちょっと拝見しましたけど、ダンプがいっぱい止まってほかの方が駐車できないとか、そうすると本来の趣旨にそぐわないものですから、その辺は注意してほしいということで申し上げて、相手方も理解したものと認識しております。

○仲里全孝委員 聞き取り調査でどういった状態だったんですか。聞き取り調査をされたと言ったように、どういった状態だったんですか。通常ずっと止めているとか、どういった状態だったんですかね。

○大城清剛保護・援護課長 近くの採石場に入るために待機しているというような状況だったというふうに聞いております。ずっと止めているわけではないかと思っております。

○仲里全孝委員 この地域ですね、許可をもらえれば駐車できるとか進入できるとかというのはできるんですか。通常、一般論からいって。

○大城清剛保護・援護課長 この駐車場自体というのは、先ほど申し上げましたように参拝者の利用のためということでありますので、それに反するような駐車とか使用は基本的には認められないというふうになるかと思っております。

○仲里全孝委員 そうであれば、大型ダンプは禁止ですよとどこにでも看板が出ているんですよ。県がそういうふうに禁止と言っているんでしたらですね、どこにでも看板が出ています。そういったやっぱり公共施設ですから、それが根拠にないと5分でも出入りというのはできないのかというふうなことが問われるんですよ、ここ。状態がどうだったのかね、それはいかがですかね。

○大城清剛保護・援護課長 委員おっしゃるようにですね、やはりはっきり明示したほうがよろしいかと私たちも考えていまして、今立て看板のほうを準備して、早急にそれを設置するように準備のほうを進めております。

○仲里全孝委員 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 ちょっと幾つかですね。まずヘイトスピーチ禁止を求める条例への陳情です。継続3件の新規2件と、かなり数が出てきたなという印象がありますけれども、この5つの陳情を見て、今県民からのヘイトスピーチ規制条例に対する要望、ニーズをどのように捉えていらっしゃるのかお聞かせください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 今、喜友名委員からお話がありましたように、陳情のほうも何件も出ておりまして、また要望のほうもカウンターズの皆様というところからも要望のほうも出ておりまして、非常に県民の皆様からの、県内からの関心も高まっているところと感じてございます。我々ヘイトスピーチの条例につきましては、県外の先進の自治体の事例ですとか、また国の取組、議論等を踏まえて研究を進めているところでございます。

○喜友名智子委員 昨年来からですね、まずは性の多様性の条例をつくった後にヘイトスピーチ条例をつくりたいと。その前に調査をするという理解でいるんですけれども、今実際子ども生活福祉部で、このヘイトスピーチ規制条例に向けて調査というのはどのような段階まで進んでいるんでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 まず県外におきましては、先進の自治体というところで大阪市、また東京都のほうに調査、ヒアリングのほうに行かせていただきました。そのほか県内の実態というところで、県内の市町村向けにヘイトスピーチに関する調査のほうを行ったところでございます。

○喜友名智子委員 ヘイトスピーチ禁止条例だと川崎市が一番よく名前が出てくるんですけれども、そちらのほうにはまだ調査は行っていないということですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えします。
 委員がおっしゃるように、川崎市のほうもいろいろな条例のほうをつくられておりまして、我々のほうも1月に実は計画を立てたんですけれども、新型コロナの影響がございまして、それからずっと機会を待っておったところではございますが、先般21日に解除になったというところで、またこれから新たに組み立てていきたいと考えております。

○喜友名智子委員 さきに頂いた令和3年度の組織定数編成で、平和行政の推進ということで32軍壕とヘイトスピーチ関係を合わせて2名という増員をしているので、少なくとも1人は専任でやっていただけているのかなと思っております。今までの調査の中で、こういったところが課題になるとか議論が必要だという点、何か洗い出しされているような点などありましたらお聞かせください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 ヘイトスピーチ条例を検討していく過程におきましては、憲法と表現の自由との兼ね合い、また地域の実情といったところにつきまして今後議論を進めてまいりたいと、いく必要があると考えております。

○喜友名智子委員 ちょっとヘイトスピーチの類いを表現の自由と絡めることそのものが、ちょっと設定がまだ甘くないかなという印象を持ちます。こういったところやっぱりさらに突っ込んで課題設定をしていかないとですね、やっぱりなかなか議論が進まないのではないかと思います。県の中で調査をした後に、どういった段階で専門家なり外部の意見を聴取しようとお考えでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 お答えします。
 調査につきましては、先進自治体につきましてはこれからまた組み直していくというお話をさせていただきましたけれども、また学識経験者ですとか有識者の方の意見聴取ということにつきましては、随時必要に応じて行っていけたらと考えております。適宜、必要に応じてというところになるかと思います。

○喜友名智子委員 性の多様性の条例についてもまだ専門家の意見というのは聞く前なんですかね。こちらはもう有識者の委員会が立ち上がっているんじゃないかと思っているんですが。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 性の多様性の尊重に関しましては、まずどのような取組が今後必要かというところで、昨年11月、12月に専門家、有識者を集めまして会議のほう開き、その中で県の姿勢等を示すことが重要ではないかというようなことで、宣言を検討しようということで宣言の実施を取り組んでいるところでございます。宣言につきまして案をつくりまして、パブリックコメント等を行ってまいったところでございます。

○喜友名智子委員 ヘイトスピーチも早く同じように専門家、有識者の話を聞いたほうがよいのではないかと思うんですけれども、この2つって取組の違いなどあるんですかね。性の多様性を尊重する条例は、いち早く外部の方を入れて宣言にまで動こうということは見えるんですけれども、ヘイトスピーチ規制についてはなかなかそれが同じような形で進んでいないなという印象があります。その違いがどこにあるのかが、いま一度確認したい点です。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 現在、何回か繰り返させていただいておりますけれども、先行している自治体の情報収集ですとか条例等の研究、また県内の実態等を踏まえた論点のほうの整備等を行っているところでございまして、このヘイトスピーチ、いわゆるヘイトスピーチ法、こちらのほうにつきましてはいろんな御意見、様々な御意見とか様々な観点からの御意見というのがあると承知しております。慎重な研究、検討が必要と感じているところでございますので、引き続きこの研究を重ねてまいりたいと考えております。

○喜友名智子委員 条例をつくることと、しかも規制ということが求められているので慎重な姿勢を持っていることは理解はいたします。ただ、やっぱりセンシティブな問題だからこそ慎重にやり過ぎて止まることがないように、議論、何が論点の妨げになっているのか、そこはもし県の中で話が難しいようであれば、例えば外部の有識者なり、もう県民に論点を公開するような形をやりながら反応を見て調査をするというやり方もあるかと思います。引き続き進捗については期待をしておりますので、ぜひ進めていただきたいと思います。こちらは要望ですので答弁は要りません。
 あと1つ、新規の第15号の3歳児以上を受け入れる新規保育園施設の陳情なんですけれども、これですね、ちょっと事情がよく分からないのが、施設の建築に当たり公費を使わないというところが、こういう保育園というものがちょっとどんな形で建設されようとしているのかが分からないんですけれども、公費の入らない保育園というのが県内に今何園か既にあるんでしょうか。保育園については基本的に公費が何かしら入るものなのかなと思っているので。

○前川早由利子育て支援課長 一部保育所の認可の際には自主整備で希望する団体があります。例えば令和2年度ですと、自主整備で整備された保育所が165人定員でございます。一部、今回の陳情のものにつきましては株式会社が自前で整備するということで、糸満市と調整の上、認可に向けた取組がなされているところでございます。

○喜友名智子委員 そうすると、これまで165園あった中ではこのような陳情というのは過去にありましたか。

○前川早由利子育て支援課長 訂正いたします。施設数が今把握できていないのですが、定員数が165人ということで、4市町において165人の定員の自主整備が今回整備されているところ、令和2年度は整備されているところでございます。

○喜友名智子委員 この165名分の整備のときには、このような地元の認可園といいますか、園長会というかなりしっかりしたメンバーでの陳情だと思いますけれども、こういった反対の意見なり陳情要請というのはあったんでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 過去に遡るというとあったかちょっと分からないんですけれども、ここ最近ではございません。

○喜友名智子委員 私もこの陳情を見たときに、通常だとやっぱり保育園をつくってという要請、陳情なら理解できるんですけど、つくらないでくれというものはかなり地域の中で深刻な問題を起こしているのではないかと思います。3歳以上は先生方が1人で見れる人数も増えるので待機の数はかなり減ってくるんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱり認定こども園ができたころからですね、認可の保育園でも5歳児が取られちゃうみたいな心配の声は何件かいただいてはいたんですね。もう3歳以上のケースでお子さんの取り合いみたいな動きが出てきているのかなという点もやはり懸念をしています。なので、県のほうでも今話に出た地域については不足をしているというところを押さえているというところは理解しましたけれども、やっぱり保育園を必要としている親御さんにとっては、ここで何か県が反対をして保育園ができなかったから預けられなかったというと、またそこはそこでつらい思いをされる方がいると思うんですね。なのでこの園長会の陳情と、それからどうしても預けたいという親御さんの声、どちらも対立をすることがないような形で何とか県も糸満市、地元と一緒に解決をしていってほしいなと思いますけれども、要望になりますけど、いかがですかね。こういうところにやっぱり県は口出しにくいですか。

○前川早由利子育て支援課長 市町村における市町村子ども・子育て支援計画におきましては、児童が円滑に教育、保育を利用できるよう、あらかじめ児童の人数等の把握をした上で計画を立てることになっておりますので、そちらのほうに県としても県の子育て支援事業支援計画といいまして、市町村の計画を取りまとめる役割もございます。その際に正確なニーズ調査の上、確保方策につきましても正確に積算するようにということは常々指導しているところでございます。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。
 陳情の第37号、これは答弁要りませんけれども、認可外とやっぱり認可の差をなくしてほしいという陳情もずっと続いている内容だと思います。実は私の妹も今年も保育園また落ちてですね、ちょっと待機児童がなかなか身近なところで解決されてないなというところもあります。相談もやっぱりありますし、家族以外からも。地域ごとのニーズを取りつつ県全体として飽和状態になってもいけないというバランスを取るのは本当に難しいと思うんですけれども、待機児童問題が新しいフェーズに入ってきたということだと思いますので、ぜひ県のほうでも市町村との連携をさらに強化して、市町村がカバーできないところをフォローできるような形で待機児童問題にまた引き続き取り組んでいただければと思います。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 35ページの陳情12号、安全安心の医療・介護の実現と国民の命と健康を守ることに関する陳情なんですけれども、今医療、介護、福祉施設が大変逼迫したかなり厳しい状況にあるということでございますけれども、今医療、介護、福祉施設への衛生用品の購入や空床確保、医療器具の交付状況はどうなっていますでしょうか。支給状況はどうなっているんでしょうか。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 お答えいたします。
 介護事業所の面からお答えさせていただきます。令和3年2月末時点で、支援金、かかり増し経費のほうですね、補助金のほうは2046事業所に対し12億5000万を支給したところでございます。慰労金につきましても令和3年2月末時点で約3万2000人に約16億1000万円を支給したところでございます。

○玉城ノブ子委員 現状としては、まだまだかなり厳しいというふうな状況にあるというふうに私も聞いておりますけれども、そこに対する引き続きの支援策を早急にやっぱり進めていくということが必要だというふうに思っておりますけれども、どうでしょうか。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 今申し上げました支援金、慰労金につきましては当初の予定よりも少し出足が遅かったものですから、できる限り多くの事業所、介護従事者の方たちに支援が届くように、今まだ支給を続けているところでございます。令和3年度以降につきましては、介護報酬改定におきまして、全ての介護事業所に対し基本報酬への上乗せを行う、このコロナ感染症に対応するための特例措置等が行われることとなっておりますので、そちらのほうについて県としましては事業所等へ周知徹底をしてまいりたいと思っております。

○玉城ノブ子委員 具体的に国からのいろんな支援事業というのがあると思いますけれども、そこに対する執行状況、執行率ですか、これまでの。そして新しく新規の支援が届くということになっているというふうに思いますけれども、具体的な執行状況はどうなっていますか。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 最初に申し上げました補助金、支援金につきましては、先ほど2月末時点で2046事業所12億円と申し上げましたが、事業所数で見ますと介護事業所等の事業者数が3600事業所あります。そこに対して2046なので、支給率としては56.8%にとどまっているところでございます。

○玉城ノブ子委員 そういう支援金等ですね、そういうものが早めに現場に届く体制をつくっていくということが必要だろうというふうに思うんです。これだけやっぱり医療福祉、介護の現場が大変厳しい逼迫した状況になっているということですので、支援金等についての執行率をもっと引き上げていくというふうにしていかなくてはならないんじゃないかというふうに思いますけれども、どうでしょうか。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 先ほど来申し上げています数字ですけれども、2月末で実際に支給した数字でございます。また3月末で支給予定が約4億ございまして、まだまだそれが続き、まだ申請をしていない事業所も数多くありますので、今回この予算を少し繰り越して4月以降にも申請ができるような仕組みをつくって、できる限り多くの事業所、漏れないように支援を考えたいと思っております。

○玉城ノブ子委員 ぜひそれは早急に進めていただきたいというふうに思います。今、医療、医師や看護師、医療技術職、介護等、現場がかなり厳しいということを聞いております。それで私は具体的にどういう声が上がっているのかということで、現場の皆さん方からいろいろ聞かせていただきました。とにかくマンパワーがほしいと。パートでいいので電話対応や患者と接しない業務をする人がほしいという声が上がっております。マスクや消毒薬、防護服が全く足りていない。医療従事者としての責任感だけで頑張っているが、体はくたくた、自他ともに感染しないよう毎日気を張っているという声。精神的な負担が大きいと思うので危険手当は必要ですという、具体的なそういう現場の皆さん方からの声が上がっております。そこに対してやっぱり県として、この医療や介護士、福祉施設の今の現場をしっかりとつかんで、そこに必要な対策を打っていく必要があるんじゃないかと思いますけれども、現状はどうなっているか皆さん方はつかんでいらっしゃいますでしょうか。具体的にその対策についてもお聞かせください。

○伊野波和子高齢者福祉介護課長 先ほど来申し上げていますとおり、支援金、慰労金については、そういった支給について取り組んでまいりました。やっぱりコロナ感染の影響で介護事業所等、経営が不安定という声も聞こえていますので、県としましては、現在全国知事会を通して介護事業所の経営安定のための財政支援ですとか、慰労金の対象期間の延長などの要望をしているところでございます。引き続きほかの県とも連携をしまして、この感染状況を踏まえてそういった国への要望を継続してまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 今もう変異株の問題も出ております。ですから、これから本当に医療現場はますます厳しい状況になっていくことも考えられます。そういう意味では早め早めに対策を取っていくということが今、非常に強く求められているというふうに思っております。そういう意味では、現場の状況を皆さん方がしっかりやっぱりつかんで、具体的な対策を早め早めに打つための対策を進めていただきたいというふうに思っております。ぜひ部長、その先頭に立ってぜひ頑張っていただきたいと思いますが。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 介護サービスは、当事者そして御家族にとって、その生活を支える上でなくてはならないサービスの提供でございます。その介護事業所、そして従事者ともコロナの影響によって非常に厳しい状況にあるものと認識しております。先ほど担当課長からも説明がございましたが、県のほうで衛生物品を準備いたしまして、感染者が発生したところには速やかに届けるということも行っておりますし、また慰労金の支給、感染防止対策のための支援金につきましても繰越しを行うことによって、恐らく介護事業所等、感染者が出たりして、その請求等も遅くなったりしているような状況もあるかと思います。そういった状況にも応えるために繰越しをして、その活用を広く呼びかけているところでございます。引き続き国に対して必要な部分については要望をしていきますし、県としましても必要な予算については確保をしながら、その介護事業所、介護従事者等を支えていきたいというふうに考えております。

○玉城ノブ子委員 よろしくお願いします。
 次、陳情64号ですけれども、先ほど仲里委員がかなり詳しく質問をしておりましたけれども、魂魄の塔周辺の道路、大型トラックが1日何台もどんどん通っております。私は何度もこれを見ておりますけれども、大変危険だなというふうに感じておりました。魂魄の塔の駐車、参拝に来られる皆さん方が駐車場として使っているところを大型トラックが頻繁に駐車しているということも、私も話を聞きましたし、写真も見ました。そういう意味では、本当にあの魂魄の塔周辺は、この魂魄の塔だけじゃなくてほかの塔もいっぱい建立されている地域です。そういう意味では、慰霊の塔周辺の本当に慰霊に来られる皆さん方が、思いを込めてこちらのほうに来られているわけですので、そういう皆さん方が安心・安全な、本当に慰霊するにふさわしいそういう地域でなくてはならないというふうに思っております。ですから、ぜひこの魂魄の周辺の安心・安全な環境を県がやっぱりしっかりと保障をしていくということは大変大事なことだというふうに思っておりますので、ぜひこの魂魄の塔の駐車場が、大型トラックが駐車して参拝に来られた皆さん方が安心して慰霊にも来ることができないという状況がないように、そういう状況が起きないように、皆さん方が責任を持ってその環境をしっかりと保障をしていくというふうな立場で頑張っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか、部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 先ほど担当課長から説明をさせていただいたところですけれども、魂魄の塔周辺には多くの参拝者がいらっしゃいますし、御高齢の方等も多数いらっしゃいます。参拝者の皆さんの安全確保の観点から、駐車場の適正管理に努めてまいりたいと考えております。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、子ども生活福祉部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に執行部退席)

○末松文信委員長 再開いたします。
 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 次回は、明3月23日 火曜日 午前10時から委員会を開きます。
 本日の委員会はこれをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  末 松 文 信