委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
平成28年 第 1定例会

7
 



開会の日時

年月日平成28年3月23日 曜日
開会午前 10 時 0
散会午後 3 時 59

場所


第2委員会室


議題


1 乙第10号議案 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
2 乙第11号議案 沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例
3 乙第12号議案 沖縄県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
4 乙第13号議案 沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
5 乙第14号議案 沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例附則第6項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例第2条の規定による改正前の沖縄県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
6 乙第16号議案 沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例
7 乙第17号議案 沖縄県婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
8 乙第18号議案 沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
9 乙第19号議案 沖縄県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
10 乙第20号議案 沖縄県消費生活条例の一部を改正する条例
11 乙第21号議案 沖縄県看護師等修学資金貸与条例の一部を改正する条例
12 乙第22号議案 沖縄県がん対策推進条例の一部を改正する条例
13 乙第24号議案 沖縄県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例
14 乙第35号議案 沖縄県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
15 乙第36号議案 沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
16 乙第37号議案 沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
17 乙第45号議案 損害賠償額の決定について
18 請願平成26年第2号、陳情平成24年第77号、同第83号、同第85号の2、同第110号、同第120号、同第132号、同第178号、陳情平成25年第28号の2、同第32号、同第36号、同第37号、同第82号、同第118号の2、同第120号、陳情平成26年第26号、同第29号、同第31号、同第42号の3、同第49号、同第50号、同第52号、同第54号、同第60号、同第61号、同第64号、同第66号の3、同第69号、同第70号、同第97号、同第99号、同第103号、同第105号、陳情平成27年第12号、同第29号、同第35号から同第38号まで、同第39号の2、同第46号の3、同第54号、同第61号、同第64号、同第65号、同第70号、同第79号の3、同第83号の2、同第84号、同第85号、同第89号、同第90号、同第92号、同第93号、同第98号、同第99号、同第106号、陳情第1号、第5号、第6号、第13号、第14号、第17号から第19号まで、第27号の2及び第30号
19 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長 呉 屋   宏 君
副委員長 狩 俣 信 子 さん
委  員 又 吉 清 義 君
委  員 島 袋   大 君
委  員 照 屋 守 之 君
委  員 新 田 宜 明 君
委  員 赤 嶺   昇 君
委  員 糸 洲 朝 則 君
委  員 西 銘 純 恵 さん
委  員 比 嘉 京 子 さん
委  員 嶺 井   光 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

 土木建築部道路街路課長     上 原 国 定 君
教育長              諸見里   明 君
 教育支援課長          識 名   敦 君
 学校人事課長          新 垣 健 一 君
 県立学校教育課長        與那嶺 善 道 君
 義務教育課長          大 城   朗 君
 保健体育課長          狩 俣 好 則 君
 生涯学習振興課社会教育推進監  田 畑 武 正 君
 文化財課長           萩 尾 俊 章 君



○呉屋宏委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第10号議案から乙第14号議案まで、乙第16号議案から乙第22号議案まで、乙第24号議案、乙第35号議案から乙第37号議案まで及び乙第45号議案の17件、請願平成26年第2号、陳情平成24年第77号外65件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、教育長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第36号議案沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
 諸見里明教育長。

○諸見里明教育長 教育委員会所管に係る議案の概要について御説明申し上げます。
 お手元の文教厚生委員会議案に関する説明資料をごらんください。
 審査対象は、条例案2件でございます。
 資料の1ページをお開きください。
 乙第36号議案沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 本議案は、児童・生徒数の増減等に伴い、平成28年度の学校職員定数を改める必要があることから、市町村立小学校及び中学校を9578人、県立中学校を27人、県立高等学校を4114人、県立特別支援学校を1807人の合計1万5526人に改正するものであります。
 以上が、概要説明でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第36号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 狩俣信子委員。

○狩俣信子委員 説明資料の2ページで、4145人が4114人に減っている理由と1ページで県立高等学校が31人減となっていることについて具体的に説明をお願いできますか。

○新垣健一学校人事課長 高等学校につきましては生徒の収容定員で教員の数が決まりますが、9学級の減がございまして、それに伴って定数が減るという状況でございます。

○狩俣信子委員 ちなみに9学級とおっしゃると、どういうところですか。例えば、普通高等学校とか、職業高等学校とか、いろいろあるかと思いますが……。

○新垣健一学校人事課長 9つの高等学校でございまして、沖縄県立本部高等学校、沖縄県立石川高等学校、沖縄県立美里高等学校、沖縄県立球陽高等学校、沖縄県立首里高等学校、沖縄県立開邦高等学校、沖縄県立豊見城南高等学校、沖縄県立伊良部高等学校、沖縄県立南部商業高等学校でございます。

○狩俣信子委員 例えば、沖縄県立球陽高等学校や沖縄県立開邦高等学校―開邦高等学校もそれぞれ1クラス減ということでしょうか。

○新垣健一学校人事課長 今回、沖縄県立開邦中学校―開邦中学校、沖縄県立球陽中学校―球陽中学校の開校に当たりまして、高等学校は今年度の入学生から1学級減になっておりますので、その分が減ということでございます。

○狩俣信子委員 例えば、理数科とか、英語科、芸術科などがありますが、どこが減になるのですか。

○新垣健一学校人事課長 開邦高等学校でいいますと、これまで理数科、英語科がございましたが、今年度の入学生から学術探究科という科ができまして、両方あわせて1学級減ということになっております。

○狩俣信子委員 学術探究科というのは、今までの理数科ですか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 沖縄県立開邦中学校等の開校に伴って、学科改編も行っております。今まで理数科だった部分を学術探究科として理数系も文系も含めてきちんと習得していくと。そして、進路に導いていくということで学術探究科を立ち上げて今年度から募集しているということでございます。

○狩俣信子委員 要するに、1クラス減の40人が減っていったと思えばいいのですか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 そのとおりでございます。

○狩俣信子委員 志望者は多かったのではないかと思いますが、中学校が1クラス上がるということで、要するに、上がっていったときにまたもとのクラスになるのですか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 そのとおりでございます。内部進学生としてそのまま開邦高等学校になっていくと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 県立中学校が新設で8名ふえるとかありますよね。今、27名の定数に8名ふえるということですが、これまで県立としてやっているということも含めて、県立でやる目的はきちんと明確に県民に説明する必要があると思います。これはどういう目的を持ってどういう成果があるのか、今後どういう理由で新設するのか、そこを説明してもらえませんか。

○諸見里明教育長 そもそもは、本県の県立学校から難関大学への進学者が余りにも少ないということで、例えば生徒数の近い県と比べましても、難関大学への合格者は10分の1ぐらいしか沖縄県はいませんでした。そして、研究を重ねていく中で、まずは開邦高等学校でいろいろ議論をしました。高校に入って大変優秀な子供たちを集めるのですが、高校の3年間で引き上げようとしましてもどうしても難関大学に届かないのです。これを中学校1年生から一貫してやっていって、優位な人材の育成に努めようということでございます。難関大学あるいは東京大学、京都大学に行きたいという高い志を持った子供たちを伸ばせるような環境づくりに努めた学校をつくろうと思ったのが意図でございます。

○照屋守之委員 その成果は出ていますか。

○諸見里明教育長 開邦中学校や球陽中学校はこれからですが、他都道府県の状況や本県の私立の中高一貫高校を見ていても、やはり中学校から取り組むべきという必要性は感じております。

○照屋守之委員 我々もそういう人材を育成したほうが沖縄のためにもなりますし、特に沖縄が抱えている基地の問題も含めて、振興計画もこれだけ政府が投資する割には、本土に逆流しているという苦情もあったりします。それは我々側にも問題があって、きちんとそういうことは自分たちが受け入れるぐらいの能力と技術あるいは知恵も含めて、やはりそういう人材はどうしても必要だろうという思いがありましてこれをやるのですが、ただ、今、目指しているものと実態がどうなっているのかということに疑問があります。例えば、沖縄県立与勝緑が丘中学校―与勝緑が丘中学校の一貫教育は最初から学校の狙いと父母の期待、地域の期待含めて少しトラブルになっていましたが、県立で与勝緑が丘中学校をつくって、沖縄県立与勝高等学校―与勝高等学校に進学し、そこからそういう大学に進んでいくというラインはできていますか。

○諸見里明教育長 与勝校区で中学校ができた経緯としまして、そのころは併設型と地域との連携型が一斉につくられたのですが、それと今回の球陽と開邦でつくった中学校、高等学校とは少し次元が異なります。例えば、与勝高等学校の併設校の場合は、ゆとりのある教育の中で高校入試を撤廃して、学びながら高校まで進んでいってやっていくという形になっていまして、現在、成果が上がってきて、国公立大学進学者数もかなり改善されております。与勝高等学校の国公立大学合格者数ですが、導入以前の国公立大学合格者数は三、四名だったのですが、併設型の中学校1期生が卒業した平成25年では11名、それから平成26年は18名、平成27年は25名と右肩上がりに増加しております。現在、与勝高等学校で改善して取り組んでおりますが、今度新設されます開邦中学校、球陽中学校はもっと上の難関大学を目指そうという趣旨でつくっております。

○照屋守之委員 県立で中学校をつくるということですが、財政的な負担もさることながらさまざまなものが変わってきますよね。市町村が運営する中学校ということになりますので。ですから、そういう新設あるいは運営については異なった部分がないといけないと思っております。与勝緑が丘中学校は地域から4割入れるとか、そういう枠もありますよね。地域の教育力を上げるとかということも聞いてはいますが、こういうことをやるときに、その目的を本当に達成してもらいたいのです。県が中学校をそれぞれの地域につくるのであれば、別の中学校とは異なるような、本当にその目的に沿った形でやってもらいたいと思います。結局、余りかわりばえがしないということになっていきますと、やはりそれを認める立場としては県民に対して説明がしにくいのです。ですから、そこは指摘しておきます。
 次に、職員定数が県立高校で31マイナスになりますよね。せんだって、高校の合格発表がありましたが、定数割れもありまして再度2次募集をするという実態があるわけです。県教育庁がさまざまなことを考えて統廃合しようとしますが、これは地域とかの反対もありましてなかなか進まないわけですよね。この問題は定数割れも含めて非常に大きな課題を抱えているのです。ですから、こういう形で先生方も減らさざるを得ないような状況、これを抜本的にどうしていくかということが、今、求められていませんか。今、同じようにやって、募集は出したけれども定数が足りないというところがあるわけですよね。

○諸見里明教育長 例えば、高校入試の場合、大体1.0の入試倍率を目指して学級数や応募者数などを調整してやっていきます。ちょうどうまく割れば、本来ならどこでも入れるはずなのです。ところが、生徒たちの希望によりまして、ある学校はかなり難関になってくるとか、あるいは定数割れが起こる学校とかがどうしても出てきます。この辺は毎年各学校ともいろいろ協議をしておりまして、各学校でどの辺が足りなかったとか反省をしながらそれを踏まえて教育課程をつくり直し、新たな学科をつくったりしております。教育委員会では、編成整備計画をつくりまして、今後の生徒数の見通しやニーズのあり方などを固めていって高校入試に臨んでいくわけです。その中で職員定数が31名減りますが、これは少子化の影響で生徒数がどうしても減っていくものですから、その分生徒数に合わせた教職員定数というのは収容定員数に合わせての教職員定数になってくるものですから、どうしても学級数を減らさざるを得ない。そうすると定数が減ってくる、そういう形になってくるわけです。

○照屋守之委員 子供の数や学校の割合を平均して、みんながバランスよくいけば定数は満たされるという話ですが、どこどこの学校に行きたいという子供たちの思いがありますので、どうしても人気のあるところは高くなりますし、そうでないところは定数割れを起こすということはずっと前からありました。そういうことがある中で、子供たちも減っていきますし、高校の先生方も減らさないといけないことと、今ある高校の現状も何らかの形で変えていかないとなかなか実態と子供たちが希望する部分とが合わないのではないですか。ここは定数を超えているので向こうに行きましょうというそんな単純なものでもないですよね。子供たちには自分たちが目指すもの、ここの学校で勉強したい、こうしたいということがあるけれども、そこがだめだったので定数に満たないところに行こうという単純なものでもありません。ですから、多いところはふやしていくとか、何らかのものが必要ではないかと思います。それによって先生方の数も移動させるとか、そういうことが必要ではないですか。

○諸見里明教育長 例えば、定数割れをする学科や学校、あるいは定員がオーバーする学科などいろいろ出てきますが、定数を集めることができなかった学校も学校なりに何があるかと検証・分析を行って、新たなニーズをどうするかということを考えております。例えば、今は普通高等学校のほうがかなり人気はありますが、職業高等学校は職業高等学校なりにいろいろと分析を行っていまして、県教育委員会も交えていろいろな形で協議をしております。その中で次年度のカリキュラムや学級数をどうするかなど協議し、全体としての生徒数の減とあわせながらどこどこの学級は1学級減にするとか、そういう形でやっております。県教育委員会でも単年度ごとでやることは当然ですが、中長期的な中で計画も立てながら教育委員会でしっかり議論をして行っております。委員のおっしゃるとおりだと思いますが、これは常に検証をしながらその都度、改善を求めていかなければいけない問題だと思っておりまして、各学校でいろいろカリキュラムが変わってくるのはそのせいでもあります。各学校で議論を行って、次年度のカリキュラムをどう組むかということを決めております。

○照屋守之委員 学級数が減る分に関しての対応はいいのですが、倍ぐらいの希望があるのに半分になるところは、希望者の半分はどこかへ移動しないといけないわけですよね。いろいろ高校を見ていきますと、そういうことが顕著にあらわれているのです。そうしますと、ここはふえるので、ふやすものも考えないといけないのではないですかということです。地ならしをして、ここはこれだけなのであそこに行きなさいということではなく、毎年毎年そのような高校がありますが、定数がこれだけなので移動しないといけないのです。ですから、教育の実態のニーズとしては、そこに入りたいという子供たちはたくさんいるわけですので、ここをふやしていくということも真剣に考えなくてはいけないのではないですかということです。

○諸見里明教育長 確かに、学校によっては大変人気のある学校はあります。これまでずっと少子化が続いていまして、学級減は頭にあったのですが、そういうものも含めてこれからどうするか検討していかなければいけない問題だと思います。ただ、これまでは2募集などはなく、1回でだめだった場合、後は浪人するか、落ちるかという形でしたが、高校教育というのは義務教育みたいなもので、どうしても高等学校は必要ですので、ほとんどの生徒たちに高校教育を享受させたいと。例えば、定数オーバーしましたら、そのまま来年ということではなく、どうしますかという選択肢を与えて次のあいている学校などに分けていくようなシステムをとっております。

○照屋守之委員 こういうことを言っているのではありません。ふえる分のものについても対応しないといけないのではないかと、それだけの話です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 少子化傾向になるということですが、市町村立中学校においては学級数もふえていまして、少子化傾向であれば、むしろ現状維持か減るのかと思っております。今、ふえている168名の増員について、例えば北部、中部、南部、離島圏とありますが、このふえ方というのはどの地域がふえていて、減っているところもかなりあると思っておりますが、その点においてバランス的にはどのようになっていますか。

○新垣健一学校人事課長 今の御質疑の答えにはならないのですが、各地区ごとの数字は持ち合わせておりません。ただ、今回、168名の増ですが、要因としましては、少人数学級―いわゆる、35人学級を小学校4年生に拡充するということも一つございますし、また、予算特別委員会のときにも御説明しましたが、来年、小学校の特別支援学級において1名から新設学級を認めるという方針にいたしましたので、それに伴って特別支援学級の数が84ふえます。168名のうち、84名は特別支援学級がふえるということがございます。また、小学校4年生に少人数学級を拡大することで、45学級がふえる見込みでございます。そういったことで、児童・生徒数自体も若干ふえることを見込んで、今回の定数措置をしておりまして、内容的にはそういう状況でございます。今、地区ごとの数字は持ち合わせておりませんので、細かい傾向についてはお話できない状況でございます。

○又吉清義委員 特別支援学級だけで84名もふえることはすごいことだと思いました。あと少しだけお尋ねしたいのですが、例えば、県立高等学校でマイナス31名になりますよね。要するに、今まで採用していた学級数が減ること自体―極端な言い方をしますと、31学級減りますので先生方も31名減になるという単純計算をした場合、まさか31名がクビということではないかと思いますが、その辺は定年退職をする方々が何名かいて、そこでの数字合わせでこういうことになるのか、そうであるならば、区分の1、2、3、4の中で具体的に1年間で定年退職する方々は大体平均して何名ぐらいいますか。

○新垣健一学校人事課長 ちなみに、平成26年度の高等学校では、77名の職員が定年退職あるいは早期退職、普通退職をしております。平成27年度につきましても、74名ほどになろうかと見込んでおります。

○又吉清義委員 この条例定数の中で、本則定数、加配定数、県単定数とありますが、県単定数の中で県単独で配置している教職員ということで、主にせいぜい中学校、高校かと思いますが、こういった県単定数というのは小学校にも派遣をしているのか、またそういうことができるのか。なぜかといいますと、例えば、学力向上の中で現場へ行ってみて、子供たちというのは先生以上に知識が物すごく早いのです。外部の専門家の方々を入れて、そういったカリキュラムを組むことによって、学校現場としても次に夢を与えることができる、先生方もそこで学ぶことができる、子供たちも次のステップに進むことができると思いますが、そういった意味でもこういった補助員であれ、そういうことを小学校で行うことが可能なのか、条例上厳しいのか、その点についてお伺いします。

○新垣健一学校人事課長 資料でお示ししましたように、県単定数は県単独で配置している教職員の数でございまして、その中には教諭もおります。例えば、小学校で申し上げますと、来年度は指導方法の工夫改善に県単定数を活用することとしております。いわゆる、指導員という形ではなく、あくまでも教員ということで配置をしまして、そういった少人数指導などでの活用を考えているところでございます。

○又吉清義委員 要するに、小学校でもそういったことは可能であるということの答弁かと思いますが、ぜひ、こういうものをふやすことによって、中学校、高校へ行く前に小学校でしっかり姿勢なり、考え方などを学ぶことは非常に大事な点かと思います。ですから、そこにもっと力を入れることによって、中学校や高校ではすくすく育ち、夢を持ち、希望を持ち、自分の進路もはっきり見えてくるかと思います。やはり、そういった意味でも、この制度を大いに活用して各小学校にもっと入れてもらいたいと思います。外部から見ていてもまだまだ少ないのではないかという気がしますので、それにも大いに力を入れていただけませんか。

○諸見里明教育長 先生方の質の向上は大変喫緊の課題でして、やはり生徒たちの夢と希望をかなえるためにも指導改善や職種の大切さ、さらに本年度も県単定数を使いまして指導改善あるいは少人数指導などに活用しております。今後ともこの辺は有効に活用していきたいと思っております。

○又吉清義委員 ほんの一例として、補佐員や実習助手の方々がいますが、実は私もスポーツが好きでたまにスポーツ指導に行ったりしている中で、特別職というものがありまして、そういうものに携わっている方を入れることによって子供たちの理解も早いのです。また、子供たちは嫌いなスポーツになった場合、残念なことに子供たちが学校拒否を起こすのです。そういった意味でも、体育の授業などに特別職の方を入れることによって、非常にスムーズにいけるということを大いに活用してもらいたいと思います。これはあえて提言として、ぜひその辺も現場で大いに活用していただけたら幸いですので、よろしくお願いしたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 資料の1ページ目ですが、標準法定数の本則定数と加配定数、そして県単定数はそれぞれ何名でしょうか。

○新垣健一学校人事課長 資料の整理の仕方で少し一致しにくいところがございますが、公立の小・中学校及び県立の中学校―いわゆる義務教育諸学校で申し上げます。資料1で言いますと、9578人と27人を足した数字が9605人になるわけですが、そのうち本則定数で申し上げますと、8656人です。それから加配定数が864人、県単定数が85人で合計9605人でございます。

○西銘純恵委員 今、小・中学校で答えていただきましたが、本則定数の8656人、加配定数の864人、県単定数の85人について、正規率は出していますか。非正規率はそのうち何名ですか。 
 
○新垣健一学校人事課長 9605人は条例定数の合計でございまして、県単定数は85人でございます。定数条例の数と本務がどれだけかということは出しておりませんが、正規職員か非正規職員かということは、学級編成ができて配置された後に、そのうち人数が何名いるかというようなことで正規率を出してございます。定数につきましては、児童・生徒数や高校で言います収容人数などによってどれだけの学級数があって、どれだけの教員が必要かというところから出しておりますので、そのうち正規職員が何名かということは出しておりません。

○西銘純恵委員 県立学校も含めて、条例定数そのものが法律に基づいて定数が定められていると理解するのですが、法律では全て本務ということで財源措置もとっているのですか。

○新垣健一学校人事課長 定数の考え方として、法律に基づいて生徒数がいれば何学級ありますのでこれだけの教員が必要になりますということで算出いたします。国庫の対象になるかならないかということは、実際、そのときに働いている先生分の―いわゆる、県単定数分を除いて何名いるのかということで、もちろん高校は別ですが、そのうち3分の1が国庫の対象になりますので、定数条例で全員が本務かという話と国庫が3分の1かという話とは若干整理が違うのかと思います。

○西銘純恵委員 加配定数864人のうち、非正規職員が何名という数字は出ませんか。大方が非正規職員かと思ったのですが、いかがですか。

○新垣健一学校人事課長 理論上、加配定数の分についてはこれまで非正規職員であったことから、正規率が他都道府県に比べて低い要因の一つであったということはございますが、実際の配置に関して加配定数で言いますと、少人数学級で活用したり、理科専科で活用したり、いろいろな活用の仕方があるわけです。それを配置された学級によって、学級担任になるのか、理科専科になるのかということは配属された学校によって違いますので、加配で配属された教員が本務か本務ではないかということは一概に言えないという状況でございます。

○西銘純恵委員 加配定数で本務は何名いますか。

○新垣健一学校人事課長 平成27年5月1日で見ますと、加配が819人いましたが、そのうち正規職員は240人です。

○西銘純恵委員 240人の正規職員は学校担任になったらとおっしゃっていたのですが、学級担任で正規職員ではなかった人は五百幾らの人数の中にいませんか。

○新垣健一学校人事課長 実際、現場においてはいると思いますが、579名のうち学級担任が何人であったかという調査はしておりません。

○西銘純恵委員 クラス担任は、原則、法律で言う定数に数えるのであれば、本務にして当たり前という考えを持つわけですが、違いますか。

○新垣健一学校人事課長 私どもは、学級担任も含めて教員は正規職員が好ましいということで、これまで正規率の改善に取り組んでいるところでございますが、実際、昨年で言いますと85.6%にとどまっているところでございます。ただ、学校の置かれた現状において学級担任がいいとか、例えば中学校におります生徒指導にたけている先生は、生徒指導を本務としたほうがいいといったように、学校経営の中で正規職員、非正規職員の先生方にそれぞれ役割を担っていただいております。委員がおっしゃるように、基本的には正規職員であるという考えが望ましいと思います。

○西銘純恵委員 今は小・中学校を取り上げておりますが、9605人の新年度の定数のうち、昨年度は85.6%が本務ということですが、皆さんは定数としてやっているのであれば、正規職員に持っていくということが基本だとおっしゃっていますし、いつまでに引き上げるのかということについては前にも言いましたけれども、まだまだ15ポイント足りないわけです。国が定めている定数よりまだ低いということは、いつまでにこれを正規職員にしないといけないのかということはきちんとやるべきだと思います。ですから、そういう意味では、継続して教育をしたいという臨時職員として頑張っている皆さんの思いもきちんと受けとめて教育行政を進めてほしいと思います。
 あと2点ほどお尋ねしますが、少人数学級が小学校4年生で45クラスの増、そして、特別支援学級についても3人の生徒がいないと1クラスできなかったものが、1人からできるようになったということで、84クラスできたと。教師をそれに充てるということはわかりますが、教室は足りているのですか。

○新垣健一学校人事課長 今のところ、教室不足という話は県には届いていないところでございます。各市町村において、特別支援学級の新設に向けて準備を進めているものと理解をしております。

○西銘純恵委員 新年度学期始めから、教室ができないところは加配を入れていくということで、それは県教育庁の努力だと思いますが、教室ができないこと自体、市町村に対してしっかりと指導してほしいと思いますし、加配もおくれなくやってほしいと思います。
 難関大学への進学率を高めるために、県立中学校にクラスを設置したということですが、その倍率はとても高かったと思います。難関大学に入学することはいいことだと思いますが、難関大学に行くことが目的になっていると思うので、過去の実績から難関大学に入学して卒業した皆さんが、沖縄県内でどのような部署で、どういう役職について、どういう仕事をしているという調査を行うべきだと思います。中学入学に対する受験といいましたら、受験年齢の低年齢化、競争を加速しているということになるわけですよね。それが人格形成にもさまざまな弊害をかつての教育の中で起こしたということがあるわけですから、どうなのかと。そういう低年齢に受験競争を広げて、そして難関大学を卒業後、沖縄県にプラスになることがどれだけあったのかという調査をやらない限り、大学に行くことだけが目的ではないはずなのです。難関大学に行かなくても、高校を卒業して社会に貢献している人はたくさんいらっしゃいます。そこら辺の視野をもっと広げて、教育とは何なのかというところでぜひ議論してほしいと思います。難関大学を卒業して、沖縄県内でどういうところで働いているかという実態調査などはやったことありますか。

○諸見里明教育長 実態調査はこれまでやっておりません。私たちは何も中卒であるとか高卒あるいは大学の、学歴が低い、高いとか、それはないです。やってほしいと思っています。やはり、教育というのは人格の完成が大きな目的ですので。ただ、本県は他都道府県と比べて難関大学へ進む人が少ないものですから、この辺の底上げも必要だと思います。ですから、いいとか、悪いとか、否定するわけではなく、どちらも一緒になってやる必要があると。そして底上げをしながらもっと志があって、もっといい大学に行けたらいいなという思いの子供たちを引き上げていくことも私たちの務めだと思っています。何も否定するというものではありません。

○西銘純恵委員 難関大学の進学率が高い都道府県と本県を比べて何がどう違うのかとか、そこら辺を分析していただきたいのです。既に沖縄県は受験競争に入ったわけですから、今後この問題が検証されていくと思います。受験競争が低年齢化することによって人格形成などにどのような影響が出るのかということが後から出てくるのではないかととても危惧しています。
 最後にお尋ねしますが、県立高校の進学率について推移はどうなっていますか。

○諸見里明教育長 今、手元に資料がなくて申しわけございません。前年度は96.4%で、若干上がりつつはあります。

○西銘純恵委員 高校の学習が義務教育と同じような水準まで来ているという認識は一致していると思います。それで96%を超えた進学率の中、貧困対策でも学習支援を行っていく上で、やはり中学校を卒業したら貧困の連鎖があるので、高校までは進学させていくと。いろいろな就職面においてもなかなか厳しいのでという流れがこれからできつつあります。そこで、浪人生のうち何名が高校に合格しているのですか。浪人をして高校に入る生徒は、推移的にはどうですか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 浪人生で新たに高校を受験したかというデータは持ち合わせておりません。

○西銘純恵委員 私が聞いていることは、高校進学を希望する生徒はみんな高校に受け入れていくという形で、何らかの対策をとる必要があるのではないかと思います。中学校を卒業して社会に出てもいろいろ困難があるということであれば、高校進学を希望する子に学び直しも含めてきちんと高校教育まで受けさせることは、沖縄県の一つの大きい課題になるのではないかと思います。ましてや進学率が96%を超えているときに受験に落ちるということが、ある意味では人生の再スタートというところで本当にどうなのかと。人生に挫折を与えるのではと思いますが、高校の進学率を100%にするという考え方はどうですか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 委員おっしゃるように、あらゆる機会―例えば、入試の際に沖縄県高等学校長協会等で学ぶ意欲のある生徒、そういう生徒をしっかり受け入れてくださいというお願いは各学校にしているところでございます。また、先ほど議論もありましたが、入試制度の中でも複数の受験機会を与えておりまして、例えば、推薦入試や一般入試、さらに2次募集ということで、本日の新聞報道にもありましたように、2次募集を受ける子供たちの志願変更等を行って、そういう子供たちをしっかり受け入れていくということを、今、取り組んでいるところでございます。

○西銘純恵委員 2次募集は100%の合格ということでよろしいですか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 ここら辺は学校の実情もありますし、各学校が求める生徒像などを2次試験において審査いたしますので、適正にそういう部分を判断していただけると考えております。

○大城朗義務教育課長 先ほどは大変失礼いたしました。中学校から高校への進学率ですが、平成22年度が95.8%。平成23年度が95.5%。平成24年度が96.0%。平成25年度が95.8%。そして、平成26年度が96.4%でございます。これは過去で一番高い数字となっております。

○西銘純恵委員 やはり、学ぶ意欲があれば受け入れるという立場も言われましたし、2次募集で応募をしていくというところで学校がどうするかという判断ではなく、中学校のときにいろいろ問題があったにしましても社会に出て行く、それを助けるという考え方で進学率を100%に持っていく努力が必要だと考えております。これは私の考えですが、いかがですか。

○諸見里明教育長 一昔前と違って高校というのは準義務教育となっていまして、他都道府県では進学率が平均約98%台で、99%を超える地区もあります。理想として、全生徒に高等学校へ行ってほしいという願いはありますが、いろいろな状況によって高校に進学できないなどありまして、私も委員と同じく、できたら100%高校教育だけは享受させてあげたいという大変強い思いがあります。

○西銘純恵委員 これを補完するものとして夜間中学校が重要かと思いますが、夜間中学校については議論をしたことはありますか。

○諸見里明教育長 文部科学省も中央教育審議会も夜間中学校の必要性についてはずっと唱えてきております。本県におきましても、この二、三年ずっと議論しておりまして、ことしもかなり議論しました。そういう意味では、国の環境も整ってまいりまして、県教育委員会でも研究体制を整えつつあると思います。これは今後の課題です。

○西銘純恵委員 夜間中学校について教育委員会で議論してきたということであれば、具体的にどこにどうするという話も急ぐべきだと思います。そうすれば高校進学の問題もその部分できちんと基礎を蓄えていけるとか、相乗的に沖縄県の社会の発達にとってもとても大事だと思いますので、夜間中学校をぜひ早いうちに実現できるようにやっていただきたいと思います。

○呉屋宏委員長 質疑のため、副委員長に委員長の職務を代行させますので、よろしくお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、正副委員長交代)

○狩俣信子副委員長 再開いたします。
 委員長の指名により、副委員長の私が暫時委員長の職務を代行いたしますので、よろしくお願いいたします。
 休憩前に引き続き、質疑を行います。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 乙第36号議案については、大まかに定数条例の改編は何が中心でこのようにしているのですか。

○新垣健一学校人事課長 委員の質疑にストレートに答えられているかはわかりませんが、教職員の定数につきましては条例で定めなければならないと法律で定められておりまして、特に学校職員の定数につきましては、小・中学校で言いますと児童・生徒の数、高等学校で言いますと収容人数によって決まっておりまして、その数によって教職員がどれだけ必要かということで措置をしております。そういうことで、毎年数字が動くということから定数条例の改正を行っているところでございます。来年度、増減のポイントとなりますのは、例えば中学校で言えば県立中学校ができたとか、小・中学校で言えば少人数指導の拡大、特別支援学級の拡大による教員の増ということはありますが、とりあえず生徒数によって毎年違うことから、毎年条例の見直しを行っているところでございます。

○呉屋宏委員 先ほどから議論を聞いていて2つだけ気になっていることがありまして、文教厚生委員会において委員の皆さんがいろいろ質疑をしておりますが、例えば先ほど照屋委員の言っていることの中に、2000名受けて1000名しか通らないという高校も出てきますよねと。そうであれば、定数をふやせばいいのではないかという話がありましたが、これは非常に危険なかけだという思いがしてならないのです。そんなことをしたら間違いなく廃校をふやします。国頭村の子供たちは全部名護市に行くと思います。沖縄県立辺土名高等学校―辺土名高等学校はなくてもいいのですかという議論になっていくのです。そういうところの議論まで踏まえていかないと、本部町の人たちも名護市に行きますし、沖縄県立本部高等学校―本部高等学校から生徒がいなくなることは当然なのです。それでいいという議論をやるのであれば、そこまで踏み込んでいいと思いますが、目の前で過疎化地域の高校―特に、沖縄県立久米島高等学校とか、辺土名高等学校とか、本部高等学校を見ていますと、単純にこれで判断できることにはなりません。ですから、基本的に医療と教育、産業があれば北部地域はもっと栄えるのです。それがないから栄えないのです。そこにまた拍車をかけるようなことはいかがなものかという気がしていますが、どうですか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 確かに、先ほどの照屋委員からの質疑でもありましたが、希望が多い学校、少ない学校はまちまちでございます。そして、西銘委員からもありましたが、子供たちをしっかり各高等学校で受け入れることも一つの視点でございます。それから、いろいろな教育環境の中で、編成整備計画等に定められている学校の適正規模がございまして、それが4クラスから8クラスと本県では決めております。ですから、そういう規模が多い学校はクラスをかなり多目にとっている部分がございまして、そこら辺の部分も調整しないといけないということと、やはり普通科志向ではございますが、専門高等学校において総合学科、専門学科等のバランスなどにも配慮して、そういう部分を適正に判断していかないといけないと考えております。

○呉屋宏委員 県立中学校のことは一般質問でもやりました。皆さんがどれくらいの幅を持っているのかはわかりませんが、恐らくせいぜい、開邦、球陽、向陽、那覇国際―4Kぐらいだろうと今の段階で思っております。それからふえるにしましても、普天間とか、進学に近いところだけだろうと思っていますが、この考え方はいいと思います。本当に目指したい人たちのために、そこに目指す環境だけをつくってあげると。全体ではなく、4Kの中の生徒は一部ですので、そこを目指す人たちはそこに行けばいいと思います。本部高等学校では、ゴルフをしながら一般の学習をしたいという子供たちが、那覇市や浦添市、宜野湾市からやってきて、本部高等学校のゴルフ部に入りながらやっていました。ですから、そういうことを目指す学校があれば、それはそれでいいのではないかと思っております。何も勉強だけではなく、農業で一生懸命にやる人は農業学校に行けばいいと思いますし、工業に行きたい人はそれが否定されるものでもありません。その場面、場面のものを県立がいかに今の段階で整備をしていくかということがとても大事なことだと思います。それを、ただ学校を廃校にしないように行かせばいいという高校の考え方ではなく、本当にそこから1次産業を発展させていくということは大事なことだと思います。先ほどから統計数字を見ていましたが、もちろん1次産業が発展しているところというのは、過疎化しているところです。ところが、就業率が一番高いところ、全体の人口に対して働いている人が一番高いところもこういうところなのです。都会では働いている人は50%ぐらいしかいませんが、北大東島では80%の方が働いています。これは何なのかということなのです。そういうところにどうやって産業の再配置をするかということは、先ほどの貧困対策にも全部つながっていきます。高校もそうです。高校までは授業料を取らずに、行きたい学校に行けるように貧しければ手を差し伸べてあげるような教育をどうするかということが、沖縄県教育委員会の一番の中心にならなければいけないと思います。

○狩俣信子副委員長 委員の質疑が終わりましたので、委員長を交代いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、正副委員長交代)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。
 新田宜明委員。

○新田宜明委員 県単定数についてもう一度確認しますが、県単定数は85名ですか。

○新垣健一学校人事課長 先ほど申し上げましたのは、義務教育学校分で85名でございます。

○新田宜明委員 県単定数の中の正規職員と臨時職員の人数を教えてください。

○新垣健一学校人事課長 定数で算出する場合と正規職員か臨時職員かという話になりますと、実際に次年度が明けて学級編成をした後に県単定数分の役割を担っていただく先生ということをそのときに決めますので、定数の中では正規職員か非正規職員かという区分はしていないところでございます。

○新田宜明委員 学校に任せてあるという理解でいいのですか。

○新垣健一学校人事課長 校長先生によって、当該年度の一番いい方法で学校運営をする中で、そういった配置がなされているものと理解しております。

○新田宜明委員 正規職員と臨時的任用職員―臨任との職名の違いによって、例えば手当やボーナス、あるいは社会保険などの差は一切ないと理解していいですか。

○新垣健一学校人事課長 基本的にはございません。

○新田宜明委員 基本的にという微妙な答弁でしたので少し疑問に思っております。これがなければいいのですが、このように臨任という形で定数にカウントされることによって、何か数字のトリックみたいにされることはよくないのではないかと思っております。この中でさまざまな職種がありますが、市町村の教育委員会が雇っている職種の中で、特に用務員や図書館司書、調理員には正規職員はほとんどいません。ほとんどが民間に委託されているか、嘱託職員、臨時職員です。この県単定数についても、この辺をもっと精査してほしいと思いますが、きちんと点検したことはありますか。

○新垣健一学校人事課長 委員おっしゃるように、市町村立の学校において、用務員などは市町村が雇用する職員となっておりますが、ここで言います県単定数の学校図書館司書や用務員は県立学校分でございまして、特別支援学校や県立学校に配置している中で、その分を県単で措置しているものでございます。ちなみに、学校図書館司書につきましては、県立学校全校に配置しておりますが、本務率を高めるため、毎年少しずつですが採用しているところでございます。平成27年度でいいますと、全学校図書館司書83名のうち、20名が本務という状況でございます。

○新田宜明委員 この辺はぜひ本務としての採用をするように努力をしていただきたいと思います。特に、義務教育の小学校、中学校では、用務員の職員というのは非常に重要な役割を果たすのです。先生とは違った雰囲気と親しみを子供たちが用務員に対して持っているわけです。ほかの子供たちとなかなかなじめないような、少し問題の行動のある気になる子供たちは、こういう先生―用務員のことを先生と学校の子供たちは言っていますが、そういう職種の方がいることによって非常に学校に行きやすくなりますし、居場所みたいに身近に感じるような役割を果たしていますので、この辺は学校教育の中でも非常に重要な位置づけだと認識してほしいと思っております。
 それと、先ほどから高校の志願について話が出ていますが、私は基本的に入学希望者全員を入れるべきだと思っています。きょうの2次募集を見ましても、定員に足らない応募状況ですよね。ですから、全員入れたらいいのではないかと。高校において、その学力水準に応じた―これは財源的な問題もありますが、そういう役割を担う先生をふやせばいいのではないかと思います。高校にも行けない子供たちが社会に放り出されて将来のことを考えたときに、本当に絶望的だと思います。これがひいては社会全体の今まで議論になってきましたが、貧困の連鎖につながるのです。社会的に将来が閉ざされる、希望を失うと。しかし、必ずしもその子供たちの中で将来性が全くないような人たちがほとんどだとは思っておりません。この人たちの子供たちも必ずそれなりの能力を持っていると思います。一定の試験というペーパーでもってこの子たちの将来を全部閉ざしてしまうようなやり方はよくないだろうと思います。ですから、各高等学校の中にそういう子供たちを受け入れる教室をつくってはどうかと。これは今後の沖縄県の貧困の解消を目指す県政の基本的な柱と同時並行的に進めないと、一方では足切りをして貧困の連鎖につながるような子供たちを創出しながら、行政側は財政を支出してやるということでは矛盾が拡大するような感じがしますので、この辺は教育行政の長としてのあるべき高等学校の姿について教育長の話をぜひ聞かせてほしいと思います。

○諸見里明教育長 委員のおっしゃることに全く同感です。子供の貧困は社会問題となっておりますが、親の経済的な状況や養育環境によって子供の夢や希望が剥ぎ取られるということは絶対あってはならないと思っております。できる限り100%高校に行かせてあげたいという思いは本望として持っておりますが、現状はいろいろな状況がありまして、ドロップアウトしていく子供や不登校、性質的な背面を持っていてどうしても高校に行くことができない生徒などがどうしても出てきます。五、六年ぐらい前になるかと思いますが、県教育委員会でもそういう子供たちを対象としたフューチャースクールを試したこともありました。この辺もまた地域とのかかわりがありまして、それができなかったり、教育の難しさというのは地域とのかかわりや保護者とのかかわりなどがありまして、我々だけでできるものでもありません。やはり、改めて子供の貧困という負の連鎖を断ち切るためには、新たな学校の概念などが必要になってくると思いますし、これからの大きな課題になってくると思っております。

○新田宜明委員 教育長が今年度で退任されるということで、これまで教育行政に大変御尽力されたということで敬意を表したいと思います。特に、やーなれー事業についてですが、ヤーナレーも大事ですが、周囲の大人たちが子供たちに無関心なことが非常に問題なのです。私は、フカナレーもセットだと思っておりますので、その辺はまた次の教育行政に携わる皆さんに、セットでの考え方をやってほしいということと、竹富町の教科書問題に対してきちんと解決して問題を終息させたということは、大変大きな貢献だと思います。この教科書問題はもしかするとまた今後も出る可能性もあります。その都度、地方分権、地方自治の考え方に立って、こういった問題が発生したときには解決できるように、また教育長の後に続く教育行政の担当者の皆さんにも要望しておきたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 平成28年度の定数ということで改正されるわけですが、実際現場では既に人事が終わっていますよね。したがって、学校現場での人数といいますか、実数と条例改正との整合性の説明をいただけますか。

○新垣健一学校人事課長 実際には4月に入って児童・生徒数を確定した後に学級数が決まりますので、現在、人事異動を発令しておりますが、それは見込みでやっているところもございます。児童・生徒数の動向によっては、当然学級数が違ってまいりますので、実在数とは数字が異なってくるものでございます。

○糸洲朝則委員 条例で定めた人数というのは、必ずしもこれに縛られることはないということですか。

○新垣健一学校人事課長 定数条例を超えての職員配置はできませんが、定数条例の範囲内で定められた基準に基づいて、4月に入りましてから実際の学級編成等に基づいて職員を配置したいと考えております。

○糸洲朝則委員 上限という表現が適切かどうかはわかりませんが、定数条例で定めた定数の中におさまるような想定のもとに人事をやっているということですか。

○新垣健一学校人事課長 おっしゃるとおり、各市町村から見込みで上がってきた数字を精査して、定数条例として提案をしているところでございます。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第36号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第37号議案沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、教育長の説明を求めます。
 諸見里明教育長。

○諸見里明教育長 資料の3ページをお開きください。
 乙第37号議案沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 本議案は、沖縄県教育委員会の権限に属する市町村立学校教職員の扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当等の認定事務を迅速かつ効率的に行うため、同事務を市町村が処理することとする必要があることから、条例を改正するものであります。
 以上が、概要説明でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより、乙第37号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 移譲済みの市町村の意見はどうでしょうか。実施をして、どのような声が出ていますか。

○新垣健一学校人事課長 既に中頭地区及び島尻地区で権限移譲を行いましたが、現場からは非常にスムーズにいっていると聞いております。特に今回、国頭地区、那覇地区、宮古地区及び八重山地区で権限移譲を予定しておりますが、それぞれの地区で実施するに当たり、既に実施しております地区から職員を呼び、地区ごとに学校事務で研修会なども行っています。それを踏まえて、中頭地区や島尻地区で既に実施しているところが非常にうまくいっているということから、実施予定の地区においても自信を持って学校事務の職員が取り組もうという姿勢がございまして、今回、この4つの地区で提案をしているところでございます。

○西銘純恵委員 市町村立学校教職員の諸手当の認定権限を市町村教育委員会に移譲するということですが、この認定権限を移譲する、移譲しないでどう変わるのか。現行を残したところはどうなっていますか。

○新垣健一学校人事課長 権限移譲につきましては、前提として、各地区ごとに事務の共同実施をしてもらっています。御案内のように、小・中学校の学校現場におきましては、事務職員は基本1人配置になっておりまして、ベテランの事務職員から新採用の事務職員、当然、中堅の事務職員もおりますが、学校現場においては1人で事務を行っているところでございます。それぞれスキルアップや事務の効率化を目指して各地区ごとに共同実施をしていただいていまして、その体制が整ったところで権限移譲を行っています。実際、権限移譲を行いますと、その権限移譲を受けた市町村において事務を処理することになりますが、共同実施によって自分たちで処理することで処理能力が高まったり、効率化が図られるといったこととあわせて、まさに自分たちの権限で事務を処理することでより責任感が高まるといった声が非常に出ております。そういった意味でも事務の効率化のみならず、事務職員のスキルアップにもつながっているものと理解しております。

○西銘純恵委員 業務上はスキルアップになるということですが、仕事をするに当たって改善をしてほしいという意見もあると思います。具体的に中頭地区の研究発表があったと思いますが、その中で何を改善するということで出ているのですか。

○新垣健一学校人事課長 事務の効率化に当たって、例えば、今回、通勤手当の認定などがございますので、その事務処理をより効果的、効率的に行うために、有料ソフトの公費導入を希望されるといったことが研究発表などでなされております。これにつきましては各市町村において対応しているところですが、現在はそういったソフトにつきましても技術が日進月歩でございまして、無料ソフトにおいても優秀なソフトなどがかなり出回っているということから、そういった対応も含めてぜひ検討してほしいという話をしているところでございます。これは一例でございますが、そういったところです。

○西銘純恵委員 これは市町村が整備するということですか。県も権限移譲になりますので、やはり必要な設備として全てに提供して配置するという考えが、県としてもありますか。

○新垣健一学校人事課長 今のところそういった有料ソフトの購入等については各市町村の対応と考えております。

○西銘純恵委員 市町村がそれに応えて対応するということは、現に行っているところもそうですが、新たに行うところもそれは実施するということになっているのですか。

○新垣健一学校人事課長 権限移譲につきまして、その財源措置は地方財政法に基づいてやらなければならないことになっておりますが、県費負担の事務職員につきましては既に人件費が県費負担ということで、新たに事務は発生しないことから、地方財政法に基づき、これ以上の負担がなくても権限移譲ができるとされております。事務の効率化につきましては、当然、共同実施を行って権限移譲をすることにより図られることから、今回、権限移譲を受ける各市町村においてもその点については御理解をいただいているところです。

○西銘純恵委員 四、五月の時期はとても忙しいと。年間200件ある大規模校の連携室で半分の100件が四、五月になりますが、この負担について時間外手当を支給するとしましたらどこが出すのですか。市町村ですか。

○新垣健一学校人事課長 県費負担教職員の事務職員につきましては、そういった人件費は県が負担することとなっております。

○西銘純恵委員 そうしますと、時間外手当は出しているということでよろしいですか。

○新垣健一学校人事課長 共同実施につきましては、毎日集まるのではなく、週1回程度集まって実施をしております。4月、5月は定期人事異動で若干業務が多くなることは想定されております。各学校においては、休日勤務がある場合の時間外手当については適正に支給されていると考えています。

○西銘純恵委員 これは声が出ていますので、やはり負担にならないようにということが一番大事な点ですので、支給についてチェックしていただきたいと思います。
 もう一つは、構成メンバーに臨任がいると厳しいだろうと思いますが、事務職員の臨任の割合はつかんでいらっしゃいますか。

○新垣健一学校人事課長 公立の小・中学校における学校事務でございますが、平成27年度で申し上げますと、正規職員の割合は88.2%となっております。

○西銘純恵委員 そうしますと、12%弱の臨任がいらっしゃるということで、厳しいだろうということに対する支援といいますか、その辺をどうするかということは一つの検討課題だと思いますので、ぜひそこは市町村と相談をして改善していただきたいと要望いたしますが、いかがですか。

○新垣健一学校人事課長 まさに学校事務職員は、先ほど言いましたように小・中学校の場合は1人配置が基本になっています。ベテランも、臨任もほとんど同じような業務を担うことから、今回、進めております共同実施でグループで行うということが一つ大きなことでございます。当然、正規率につきましては今後高められるように、県費負担の職員ですので採用試験は人事委員会ですが、採用は私どもになりますので、そういった計画的な採用に努めていきたいと考えております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 具体的には学校事務職員が仕事を行うということだと思いますが、各市町村へ権限移譲をするのは小・中学校の学校事務だけという認識でいいですか。

○新垣健一学校人事課長 委員御指摘のように、小・中学校の学校事務でございます。

○糸洲朝則委員 県立高等学校は従来どおりということですね。

○新垣健一学校人事課長 県立高等学校につきましては県の機関でございますので、そういった権限は移譲ということではなく、県の事務として行っているところでございます。

○糸洲朝則委員 もう一点、既に移譲しているところが20市町村ありまして、予定しているところが12市町村あると。これが整っていけば条例改正のとおりになるわけですが、問題は、今、移譲されていない市町村の対応といいますか、将来的には全て移譲していくと思いますが、その辺の取り組みはどうですか。

○新垣健一学校人事課長 特に、小規模離島の与那国島や竹富島、多良間島、伊是名島、伊平屋島等の権限移譲は予定していないところでございます。一島一村のところも数多くございまして、そういったところにつきましてはどういう形での移譲が可能かどうか、今後また研究してまいりたいと思います。

○糸洲朝則委員 今、具体的な町村名が出たのですが、これはある面で人材不足というのがネックになっているのですか。

○新垣健一学校人事課長 必ずしも人材不足ということではございません。共同実施のメリットにつきましては、やはり1人で全ての事務を行うより、共同で行うことでより正確性が高まったり、あるいは効率的になると。また、ベテランから若い職員までおりますので、人材育成につながったり、モチベーションのアップにもなるということで、共同実施を実施しております。共同実施が整ったところに権限を移譲することによって、より事務職員としての意識の向上を図るという観点もありまして、現在、進めているところでございます。小規模離島につきましては、例えば与那国島ですと、3つの小学校と2つの中学校がありまして、多良間島の場合ですと、小学校、中学校が1校ずつございます。その中でどういう形で共同実施をすればいいのか、例えば多良間島ですと宮古島市と合同で実施したほうがいいのかとか、そういったところも含めて、当然、市町村との調整もございますので、また今後そういった中で研究していきたいと思います。

○糸洲朝則委員 今、言われた小規模離島も含めて、実際に、小・中学校には事務職員がいるということでいいですか。

○新垣健一学校人事課長 併置校の場合は若干違いますが、基本的にそれぞれの学校には事務職員がおります。

○糸洲朝則委員 今、多良間島は宮古島市と合同で共同実施を実施するといった話も出ましたが、最終的には約10市町村のまだ権限移譲する予定がないところも権限移譲していこうという方向ですか。

○新垣健一学校人事課長 各教育事務所単位で検討はされております。例えば、大宜味村などは権限移譲しておりませんし、今回も対象にはなっていないのですが、大宜味村の場合は小学校の統合などがありましたので、そういった状況も踏まえて、今回、権限移譲を進めておりません。そういったそれぞれの実施していない市町村の状況に応じて、事務所や私どもといろいろ相談をしながら今後進めていきたいと考えております。

○糸洲朝則委員 権限移譲が全ていいとも言い切れないと、今、やりとりをして感じましたが、心配されるのは離島・僻地の切り捨てにならないように、むしろそこら辺にきちんと対応できるようにやってください。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第37号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者入れかえ)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 次に、教育委員会関係の陳情平成25年第28号の2外23件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、教育長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 諸見里明教育長。

○諸見里明教育長 教育委員会所管に係る陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元の陳情に関する説明資料をごらんください。
 審査対象の陳情は、継続21件、新規3件の合計24件でございます。
 初めに、継続審査となっております陳情21件のうち、処理方針の変更を伴う陳情1件について御説明いたします。
 説明資料の5ページをお開きください。
 陳情平成26年第49号「9月1日年休起算日」の早期実現を求める陳情に係る処理方針について、次のとおり変更するものであります。
 変更部分は下線で示しております。
 教職員の年次休暇の起算日を1月1日から9月1日に変更するべく、平成28年第1回沖縄県議会に沖縄県職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例を提案しているところです。
 続きまして、新規陳情について御説明いたします。
 説明資料の25ページをお開きください。
 陳情第1号首里平良橋周辺遺跡の保存と活用に関する陳情の記1の処理方針について、御説明いたします。
 首里平良橋周辺遺跡につきましては、那覇市が南部土木事務所の協力を得て、平成24年度から発掘調査を実施し、平成27年度末には完了する予定となっていることから、調査体制及び調査期間は確保されているものと考えております。
 県教育委員会としましても、確認された遺構の重要性を十分認識しており、遺跡・遺構の確実な保存と史跡指定を視野に入れた現地での公開・活用について、関係機関とともに検討を継続してまいります。
 次に説明資料の26ページをごらんください。
 陳情第6号軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防及び相談窓口等の設置を求める陳情の処理方針について、御説明いたします。
 記1の処理方針は、県教育委員会としましては、スポーツ外傷等の予防のため、学校における事故防止と事故後の適切な対応について周知徹底を図っているところです。
 学校では、スポーツ等の活動における脳しんとうなど頭・頚部外傷が疑われた場合は、動かさないで速やかに救急車を要請するなど、スポーツ事故防止ハンドブック等を活用して適切に対応しております。
 引き続き、スポーツ等学校事故防止対策を徹底し、児童・生徒の安全確保に努めてまいります。
 また、保健師、救急救命士、救急隊員については、頭・頸部外傷が疑われる事故に対処する際、速やかに医師の診断を受けさせるなど、適切に対応するよう努めているところです。
 記4の処理方針は、学校事故における重篤な事案につきましては、各学校において、保護者へ連絡するなど、適切に対応しております。
 なお、第三者調査機関による事故調査及び開示につきましては、学校の設置者が対応するものと考えます。
 次に説明資料の28ページをごらんください。
 陳情第27号「しまくとぅば教育センター」の設置要請を受け入れた学校教育を行わないことを求める陳情の処理方針について、御説明いたします。
 記1及び2の処理方針は、しまくとぅばは、その地域の文化や伝統の基盤であり、地域の生活に根差した言葉であることから、その啓発・普及は、地域全体を巻き込んだ取り組みが必要だと考えております。
 方言の指導については、小・中学校ともに学習指導要領国語科に位置づけられており、共通語・方言のよさ・違い・役割について、小学校第5学年と中学校第2学年で学習しております。
 また、総合的な学習の時間や学校行事等において、しまくとぅばについての調べ学習や劇、ラジオ体操などの取り組みが行われております。
 県教育委員会としましては、今後とも教育課程の範囲内で、適切に実施するよう指導してまいりたいと考えております。
 記3の処理方針は、県教育委員会としましては、英語立県沖縄推進戦略事業を立ち上げ、小・中・高・大連携、国際交流推進に係る2つの実行委員会のもとで、小・中・高の英語教育の充実を図っているところです。
 今後とも、英語に対する興味・関心を高めるとともに、コミュニケーション能力の向上に努め、本県の児童・生徒が国際社会で主体的に活躍できるよう、人材育成に取り組んでまいります。
 以上で、陳情の処理方針の説明を終わります。
 次に、土木建築部との共管の陳情について、道路街路課長から処理方針の説明がございます。

○上原国定道路街路課長 土木建築部所管に係る陳情につきまして、処理方針を御説明いたします。
 陳情に関する説明資料の25ページをごらんください。
 陳情第1号首里平良橋周辺遺跡の保存と活用に関する陳情の記2の処理方針について、御説明いたします。
 首里平良橋周辺においては、道路の渋滞解消や河川の氾濫防止を目的として、道路改良工事及び河川改修工事を進めているところであります。
事業に際して、文化財発掘調査を行ったところ、当該遺跡・遺構が発見され、事業を一時中断しているところであります。
 土木建築部としては、当該遺跡・遺構が史跡指定され、現地での保存・活用となった場合は、これらの道路・河川の整備計画の変更が必要となることから、関係機関とともに検討していきたいと考えております。
 以上で、土木建築部所管に係る陳情の処理方針の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 教育長の説明は終わりました。
 これより各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 説明資料25ページ、陳情第1号、平良橋周辺遺跡の件について。まず、遺構の価値といいますか、状況というのはどのように理解されておられますか。

○萩尾俊章文化財課長 今回見つかりました平良橋の遺構についてですが、これは琉球王国時代の1597年当時のものでして、その前は板橋だったのですが、それをその当時石橋につくりかえた橋でございます。ただ、この橋は沖縄戦当時に日本軍が米軍の侵攻を阻む目的で破壊されておりまして、それにより石橋の橋脚部分など大部分が失われてしまいましたが、今回の工事に際して、平良橋の橋台の一部などが確認されております。これはちょうど川の北側部分と南側部分の2カ所に遺構が残っておりまして、北側部分には平良橋の橋台の一部が確認されております。そして、南側部分には橋に取りつく道路の遺構がありまして、高さ5メートル、幅4メートルの石積みが見つかっております。ここではほかのところではなかなか見られない規模の石積みが出ておりまして、ほかにも屋敷跡や井戸等が確認されていることから、重要な遺構と考えております。

○比嘉京子委員 陳情者は、首里城との関連性といいますか、それについてはどのような意義を感じておられるのでしょうか。

○萩尾俊章文化財課長 平良橋はかつて首里城から中頭方西海道と言っておりますが、首里城から平良橋、それから経塚や安波茶橋、当山の石畳等を通って北谷のほうへ抜けていく重要な海道の一部でございます。ですから、このような王府から地方への歴史の道をかたどる遺構でございまして、既に安波茶橋や当山の石畳等は中頭方西海道として国の指定になっております。ですから、そういうものと関連づける遺構として重要ではないかと考えております。

○比嘉京子委員 処理方針では、検討を継続してまいりますということになっておりますが、どのような方向で検討がされているのでしょうか。

○萩尾俊章文化財課長 現在、那覇市で発掘調査をしまして、今月でほぼ調査を終える予定ですが、昨年度こういう遺構が見つかった段階で現地の説明会等を市民・県民の方々にやっております。そして、昨年の10月27日に市の文化財調査審議会を開催しておりまして、そこで保存についても意見等を聴取しているようです。そのときはまだ全ての意見がまとまらなかったため、来週の3月28日に再度文化財調査審議会をもって、遺構の取り扱い方針について議論すると聞いておりますので、その中で那覇市の方針がまとまって示されていくものだと考えております。

○比嘉京子委員 処理方針でもなかなか状況は見えていないわけですが、実際に審議会等でもまだ結論が出ていないという理解でよろしいですか。どのようにするかという結論が出ていないということですか。

○萩尾俊章文化財課長 那覇市の意向としては、遺構を保存したいという方向の考えを持っておりますので、あとはそういう審議会の委員の方々からの意見等を踏まえながら検討を行って、ある程度の考え方が示されていくのではないかと考えております。

○比嘉京子委員 土木建築部にお聞きしたいと思います。
 平良橋付近は頻繁に通る道ではありますが、現場を見に行っていませんので、石積みがあると聞いてそうなんだというぐらいで、沖縄県立首里高等学校―首里高等学校の視察に行ったことを石積みを見て思い出していました。全く想像がつきにくいのですが、北側と南側で遺構が発掘されていて、工事におきましては変更を余儀なくされそうだというお話がありますが、どのような状況ですか。

○上原国定道路街路課長 南側の遺構の箇所は、今回、河川の改修を予定しておりまして、河川の法線を若干遺跡側に振りながら拡幅するような計画になっております。ですから、遺跡・遺構を現地で保存して残すということになりますと、河川の法線の変更等を検討する必要がございます。

○比嘉京子委員 それを残す方向で、今、計画しているものの計画変更といいますか、設計変更をやることは困難ではないと。それを残す方向が決まれば、それはそれでできないことはないという理解でいいのですか。

○上原国定道路街路課長 河川管理者とも十分協議をする必要がございますが、どの範囲の遺構・遺跡を残す必要があるかということを明確に決めていただいた後に、その河川の法線の変更、また国庫補助金を入れて進めている事業でございますので、その補助金の処理につきましても手続、申請等を行いながら適正に処理する必要がございますが、残す必要があるという結論が出れば対応は可能であると考えております。

○比嘉京子委員 北側につきましては、工事的には問題はないのでしょうか。

○上原国定道路街路課長 北側につきましては道路の真下になる部分でございますので、河川の法線の変更方法、内容にもよりますが、公開活用ということではなく、現地で埋め戻すとか、そういった形での検討になろうかと思います。

○比嘉京子委員 北側に関しては、保存して現状を見せるということはなかなか難しいということでしょうか。

○上原国定道路街路課長 道路の下の部分になりますので、そうなるかと思います。

○比嘉京子委員 石積みというのは、今おっしゃるような埋め戻しの場所になるのか、公園などの残せるような場所にあるのでしょうか。

○萩尾俊章文化財課長 遺構の橋脚の部分は、地面のレベルから言いますとかなり下のほうになっておりますので、そのあたりは先ほど土木建築部からお話がありましたように河川の変更や今後のあり方とかいろいろ兼ね合いがありますので、仮に残すとなった場合の活用のあり方や見られるような形になるのかといった、そのあたりの設計変更等の兼ね合いが出てきますので、状況を見ながらなのかと考えております。

○比嘉京子委員 これは首里高等学校のグラウンド工事の場合にも共通しておりますが、首里はどこを掘ってもいろいろな問題が起きてくるということがあるようです。今に生きる者としては、いかにそういうものを我々が大事にしていくかということが、どこの場所にしても私たちの知恵の出しどころではないかという気がしますので、那覇市の審議会の結果も待ちながら最大限の努力を我々が払うという姿勢をぜひお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

○萩尾俊章文化財課長 先ほども申し上げましたが、今回見つかった遺構は、こういう石橋の遺構としてはほかの地区ではなかなか見ることができない重要な遺構でございますので、その保存に向けては那覇市の意見も尊重しながら、我々としても保存に向けて助言や協力等を行って、また今後とも連携を図っていきたいと考えております。

○上原国定道路街路課長 土木建築部としましても、文化財としての価値に十分配慮しながら対応していきたいと考えております。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新田宜明委員。

○新田宜明委員 説明資料28ページ、陳情第27号の2、「しまくとぅば教育センター」の設置要請を受け入れた学校教育を行わないことを求める陳情について、陳情要旨後段に、しまくとぅばを教育カリキュラムに追加することにより、さらなる学力の低下を招くことを懸念するという表現があります。これに対する認識を伺いたいと思います。

○大城朗義務教育課長 陳情に関しましては、陳情の記の1、2、3についての答弁を考えましたが、陳情文書といいますのは前回までもそうでしたように、陳情する方の主観で主張なされておりますので、特にそれについてはコメントは考えておりません。

○新田宜明委員 確かにそうだと思います。それは陳情者の意思を損ねることになりますので見解を伺うことはいたしませんが、県議会でもしまくとぅばの日を設定したり、しまくとぅばの普及・推進に努めております。今、東京やいろいろなところではウチナーヤマトグチを使いながらやっていまして、これは沖縄だけではありませんが、東北弁や北海道弁、大阪弁などといったさまざまな地方の言葉といいますのは、その地域に住む人の人間味あふれる一つの県民性なり、この地域の人たちの親しみを感じる言葉として非常に大事だと思います。ですから、そういったことを考慮せずに、逆に地方の言葉を学力問題と比較して反論するような見解はいかがなものかと思っております。私の知人で頻繁にハワイに行ったり、来たりしていて、ハワイの移民の皆さんや現地の皆さんと交流している方がおりますが、ハワイにもともとからあった言語をアメリカ合衆国政府はきちんと言語として認めていて、それを教育課程の中に組み入れているそうです。そして、ハワイではハワイのもともとの先住民の皆さんが使っていた言葉を普及することによって、誇りや自分たちの持っているアイデンティティーを非常に高めることにつながり、逆に英語の教育を含めて学力が高まったという評価もあります。これが全て正しいかどうかはわかりません。私が聞いた範囲ですが、今、日本全体における地方の言葉を使って、中央のメジャーなところでも芸能界の皆さんやさまざまな人たちがなまりで話すことによって多様な文化や多様な考え方を受け入れるという、こういう時代の趨勢にしまくとぅばというのは合っていると思います。ですから、そういう認識を教育委員会もしっかり持っていただきたいということが要望でありまして、処理方針もまさにそのとおりの見解に沿って書かれていると思っていますが、私の私見も含めて意見を述べて終わります。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   午前11時55分 休憩
   午後1時20分 再開

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 午前に引き続き、質疑を行います。
 ほかに質疑はありませんか。
 又吉清義委員。

○又吉清義委員 説明資料14ページ、陳情平成26年第105号。説明資料15ページ、陳情平成27年第29号についてお伺いします。
 国旗掲揚及び国家斉唱に関する陳情ですが、まず15ページの処理方針に、毎年、卒業式及び入学式の実施状況調査を行っておりますということで書かれております。平成26年度は余りなかったと思いますが、平成27年度は毎年行っておりますということになっていまして、今、県内の卒業式や入学式について、どのような状況なのか調査しているのでしたら御答弁をお願いいたします。

○與那嶺善道県立学校教育課長 県立学校においては77校全ての学校で掲揚率、斉唱率の調査が実施されております。

○大城朗義務教育課長 小・中学校におきましても、全ての小学校、中学校で実施されております。

○又吉清義委員 全ての学校で実施されていますが、その中身等について、例えば音楽だけを流すとか、生徒たちがなかなか歌えない状況等もあるかと思いますが、皆さんの説明では音楽だけを流しているということと、掲揚をしているという点だけをあえて述べているのか、学校を挙げて掲揚のあり方やどのように国歌が歌われているのかといったところはどういう状況か御存じでしょうか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 県教育委員会としましては、児童・生徒が将来国際社会において尊敬され、信頼される日本人として成長していくために、国旗・国歌に正しい認識を持ち、それを尊重する態度を育てるとともに諸外国の国旗・国歌も同様に尊重するという態度を育てることは大切かと思います。そこで県立学校においては、先ほども申し上げたように、全ての学校で学習指導要領の趣旨にのっとり掲揚・斉唱するよう事前調査の際に公文を発送している次第でございます。

○又吉清義委員 これからオリンピックも始まりますし、いろいろな国際大会も始まる中で、テレビから見ていても外国の方々は自国の国歌を自信を持って歌っています。日本人選手はせっかく日本代表でありながら、なかなか歌えないという方などが結構いるのが見受けられますので、どうしたのかと。処理方針にもありますように、国際社会に尊敬され、信頼される日本人として成長していくためにも、国旗・国歌に正しい知識や認識を持つことは大事なことだと書かれております。私もまさしくそのとおりだと思っております。その中で卒業式や入学式に行きますと、子供たちや先生方が国歌を自信を持って歌えないということが今の小学校、中学校の現状なのです。高校は行ったことないのでわかりませんが、もしかしたら高校までには徹底して歌えるようになっているのかもしれません。小学校、中学校においては、皆さんとして歌えるようにどういった指導の徹底を図っているのか、それについてはどのようになっていますか。

○大城朗義務教育課長 学習指導要領に基づいて、国旗・国歌を指導するようにということを指導しております。

○又吉清義委員 なかなかそれがまだ見受けられない場面もありますので、ぜひ私たち日本人として自信を持ってもっともっと進めていただきたいと思います。私が小学生のときは、学校の先生方が君が代等毎日歌わされていました。しかし、これが1971年からパタリとなくなり、なぜそうなったのかは全くわかりません。そして日本復帰においても、お互い日の丸を持って、これでやっと祖国に帰ることができると非常に喜んだ記憶は今でも忘れることができません。そういった意味では、国旗掲揚・国歌斉唱に関しても、あんなに音楽の時間で歌っていたものが今はなかなか見受けられず、最近ぼちぼちあちらこちらで出てきたかという思いはしますが、やはりその辺が皆さんの処理方針にもありますように、国際社会において尊敬され、信頼される日本人として成長していくためには、国旗・国歌に正しい認識を持ち、それを尊重する態度を育てることはとても大事なことだと思います。今は卒業式が行われているシーズンですが、また入学式等もどうなっているのか再度しっかり検証していただいて、どのように進めていくのか頑張っていただきたいと思います。
 引き続き、毎年、卒業式、入学式は調査をしていくということで理解してよろしいですね。

○大城朗義務教育課長 そのとおりでございます。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 説明資料1ページ、陳情平成25年第28号の2。説明資料12ページ、陳情平成26年第69号。説明資料28ページ、陳情第27号の2について。1ページ目は、しまくとぅば教育を学校教育のカリキュラムに導入にしてほしいということですが、今の学校教育のカリキュラムにどのようにしまくとぅばを入れることができるのか、その辺はどうですか。

○大城朗義務教育課長 学校の教育課程は、学習指導要領で内容が決められております。しまくとぅばというよりも、方言の指導については、小学校5年生と中学校2年生の国語の授業で共通語や方言のよさ、違い、役割について学習することになっておりますし、また、総合的な学習の時間において、各学校の判断で調べ学習等をやっているところです。それから、特別活動という時間がありまして、学校行事などで劇やラジオ体操あるいは学芸会、文化祭等で挨拶などを行ったりしています。ほかにも校長講話で取り上げたり、学校によっては組踊の指導を通してやっていたりと、そのようなところが教育課程内でできるところであります。

○照屋守之委員 例えば、しまくとぅばについて陳情者によってもいいというところとだめだという陳情が両方ありまして、教育に導入するにしましても、ウチナーグチの中でも国頭や宮古、八重山、与那国など全然違う中、私自身、もともと方言は地域と家庭で学ぶべきであって、教育への導入はどうかなという思いがあります。しまくとぅばを取り入れるにしましても、これだけ言語が違っていて、共通のしまくとぅばはないわけですから、そこをどう教育の中で指導できるのか。そこら辺はどうなのでしょうか。

○大城朗義務教育課長 今、申し上げたような指導、そしてしまくとぅばの普及・促進についてのお手伝いや奨励、そういう部分が学校の担う役割だと考えております。

○照屋守之委員 統一されたしまくとぅばがないので、これは教育に取り入れようがないですよね。むしろ、生涯学習という位置づけでそれぞれの公民館を拠点にして、地域の先輩方や地域の方々がそれぞれの地域のしまくとぅばを公民館講座という形で普及・保存させていくと。やはり、そういうことが教育としたら妥当だと思います。生涯学習という観点で捉えるほうがいいのかという思いがありますが、いかがですか。

○大城朗義務教育課長 しまくとぅばというのは、その地域の伝統や文化の基盤で、地域に根差した言葉であります。その啓発や普及は地域全体を巻き込んだ取り組みが必要であると考えます。

○照屋守之委員 我々は、しまくとぅばは大事だということで、条例もつくって取り組みをしていて、それぞれの地域で言葉を残していかないといけないということはありますが、今、翁長知事がやっていることに非常に違和感があります。あの方は那覇市で長いこと市長を勤められていて、那覇の方言をそれぞれの議会などで使う分にはいいのでしょうが、沖縄県政としては非常に違和感があります。ここは沖縄県議会ですので、県全体からしますと先ほど言いましたように、5つの語源があって、さらにまたそれぞれの地域に行きますと、具志川と屋慶名も違いますし、屋慶名と平敷屋も違います。そのように地域でも全然表現が違うということもあります。ですから、これは使う場所によってもかえていかないといけませんし、ましてや言葉ですので、使いようによっては大変なことになるなと。そういった意味で、教育の中でこれをどう捉えていくかということについてはさまざまな課題があると思っていますが、いかがですか。

○諸見里明教育長 おっしゃるように、しまくとぅばというのは地域によっても多種多様でありまして、私の家の近くでも私の集落と近くの集落とではまた違いますし、学校教育に導入する場合にはそれなりの課題があるものと認識しております。それから、学校教育課程内の導入につきましては、先ほど義務教育課長からありましたように、法的な縛りの部分も多いですし、よほど慎重に行わないと少し厳しいものがあるのかと思っております。学校全体あるいは地域など、そういう形も含めて学校教育で取り入れていったらどうかということを考えております。

○照屋守之委員 説明資料12ページの陳情は、しまくとぅば連絡協議会の照屋義実会長からしまくとぅばについて教育に入れてほしいなどといった要請が出されておりますが、今、照屋義実会長はしまくとぅばの特別職の政策参与になっております。翁長知事は何をお考えになって、照屋義実会長を政策参与に投入したのかということを思っておりますが、これは誰がどう考えてもしまくとぅばを教育に導入していくことについては難しい部分もあるのではと思っております。陳情者とそれを進めていく県の特別職の政策参与という立場―これは自分が陳情を出しているので、県の中に入りましたらこれを推進していくという立場に変わっていくわけですよね。例えば、ここに書かれておりますように、国際連合―国連のB規約云々とか、廃藩置県以来琉球言語が損なわれて、しまくとぅばを学校教育に導入する条例をつくるということを陳情した側がそれを受け取って、今度はそれを政策参与という形で推し進めていくわけですが、これまでいろいろな意見交換等もあったと思います。しまくとぅばの保護強化に関する条例やしまくとぅば教育センター、そして県議会にしまくとぅば専門委員会を設置するなど、その当時の会長であった政策参与が進めている中身については既に形的に取り組めるような内容になっている感じがします。それぞれしまくとぅば条例やしまくとぅば教育センター、議会に専門委員会をつくるといったようなことはどういう形で調整していますか。内容も含めて説明していただけませんか。

○大城朗義務教育課長 学校教育で直接教科のような形で進めていくということは、非常に難しいのではと思います。そこで、政策参与との話し合いでも文化観光スポーツ部との話し合いに重点を置くという形で受けとめております。

○照屋守之委員 教育長は今月いっぱいで終わって、今度は平敷さんが教育長になりますよね。今までの皆さん方の考え方と今度新たな教育長が就任したときに、政策参与は同じ人なので形的に変わっていくような可能性を持っていると思います。ですから、ここをどうするかですが、しまくとぅば教育センターはどういう位置づけですか。これは先生方にしまくとぅばを指導するような機関になるのでしょうか。

○大城朗義務教育課長 そういう教育センターをつくって、指導者を養成したりするものだと思いますが、これにつきましては慎重に議論をしていく必要があるのではないかと考えております。

○照屋守之委員 しまくとぅばを教育に導入するときに、どの方言を使うのですか。それはどのように聞いていますか。

○大城朗義務教育課長 そういうことにつきましては、私たちは議論しておりません。

○照屋守之委員 知事にも恐らくしまくとぅばを普及させたいという思いがあって、照屋義実政策参与を起用し、政策参与はまたしまくとぅば連絡協議会の会長としてしまくとぅばを沖縄県民の権利という形で主張していくということですが、我々自体、しまくとぅばに対してこれを使うという権利は余り意識的に持っていませんし、一部の国連の動きや一部の方々がそういう形でしまくとぅばを普及させる、あるいは我々県民にはそういう権利があるといった主張を通して、教育に何とか導入しようという動きに対して非常に危機感を持っております。今、しまくとぅばが出てきたときに、沖縄がどういう形で言葉を決めたのかということを文献で調べてみますと、アメリカに占領されたときにそういう議論が相当あったようです。英語にするか、しまくとぅばにするか、日本語にするかと。アメリカが占領したのだから英語で統一しようなどといった議論があったみたいですが、沖縄県全てにおいて英語にするということになりますと、人間も配置しないといけないとか、いろいろな体制をつくらないといけないということで、そこは断念しました。しまくとぅばについても考える余地はあるということでしたが、これも結局は断念されます。文献を見てみますと、沖縄県民が日本語でいこうということで意思決定をしてきたという歴史がありますが、このことはわかっていましたか。

○大城朗義務教育課長 承知しております。

○照屋守之委員 例えば、アメリカから放送をやりなさいという指示を受けてやるときに、川平朝清先生という方がアメリカ人に説得していることは、琉球語は日本語であると。一般的に、今日の琉球語は日本の地方語であり、日本語放送のNHKでは放送言語を普通語と言い、放送言語として統一している。それが今日放送している言語である。演劇や娯楽番組では地方語を用いているが、それはあくまで娯楽番組にのみ用いられているものである。琉球語という言語だけを使用すると、聴取者を制限することになり、恐らく首里、那覇近郊の30歳以上の人間しか理解できないだろう。しかも琉球語では、科学、芸術、学芸の表現は極めて困難で、放送はごく一部の聴取者、特にあなたが念頭に置いているらしい老人層の具にしかならない。ラジオ放送は、全県民に聴取できるようにしてこそ使命が果たされるのですという形で、これは外国人に言っているのです。放送はしまくとぅばでやりなさいと言っているものを、これでは伝わらないからと言って沖縄の先生方がそう言うわけです。これは占領下です。陳情の中にも歴史的な背景を踏まえてという部分があります。今、沖縄県民は日本人という形でやっておりますが、そのときにもししまくとぅばということが念頭にあれば、恐らく占領下の時点で我々は王国も含めてそういうことがありましたので、共通語はしまくとぅばでやろうという意思決定があってもよかったわけですよね。しかし、それはだめだということになりまして、やはり日本語でないと教育はできないと。そして、屋良朝苗先生が議会でもいろいろやりとりをした中で、これは日本語でいくべきで、国語は日本語教育だという形で断言するわけです。断言をしていってそういう形が、今、できたわけです。今、沖縄県は非常に厳しい状況ではありますが、日本語教育によって県民はこれだけよくなっていったと―もちろん基地の問題について課題がありますが、全国と比べて対等な立場でやっていけるところまで来ています。何が言いたいのかと言いますと、あえてそこまで来て、これから日本や世界を相手に沖縄がアジアの拠点云々とか言っておりますが、しまくとぅばによる教育をここに導入する目的、我々がしまくとぅばを学んで外国人に対して話をするときに通訳を介して紹介しないといけないということになります。ですから、そういう歴史的なことからは、我々沖縄県民が厳しい中で日本語を選択して世の中をつくってきて、これからもまたさらに発展をさせようということを考えていったときに、しまくとぅばそのもの自体の取り扱いは、教育委員会の中でもしっかり検証していただいて、なぜ我々が日本語を使うようになったのかというところから踏まえて、これから将来にわたってどうするのかということをしないと、しまくとぅばはいいから教育でもやったほうがいいのではないかという、聞こえはいいですが、それが一体全体何になるのですかと。アイデンティティーを高めると言いましても、それは地域だけのアイデンティティーであって、全県には伝わらないわけですよね。そこに非常に疑問点を持っています。もし、教育に導入するとしましたら、どのような目的があれば導入できますか。

○大城朗義務教育課長 先ほど申し上げましたように、学校教育は全て学習指導要領に拘束されております。そこで学習指導要領にのっとって、その範囲内で指導をしていくということになります。

○照屋守之委員 先ほども言いましたように、今、知事が県議会でハイサイ何とかと言うことにも非常に違和感がありますし、ウチナーンチュ ウシェーティナイビラーンドーと。こういう表現を使うしまくとぅばでしたら、絶対教えるべきではないと思います。このような言葉を幾ら不満があるにしましても、県知事が平気で公の場で使っていては、これがしまくとぅばですと言って自慢することはできません。ですから、使う場所、使い方も含めて非常に気をつけないといけないと思っております。2月8日の新聞にこのような記事がありました。現在、県内各地でしまくとぅばの継承に力を入れていることはすばらしいことだと思う。しかし、新聞紙面や沖縄の方言辞典、あるいは沖縄方言早わかりという辞典では、首里、那覇の方言に偏っていると思えると。私もそう思います。那覇を中心にしまくとぅばをまとめていこうとしているのではないかという思いがあります。知事に、宮古や八重山、ほかにも言葉がありますよねとクレームをつけましたら、その後どうしたと思いますか。ニヘーデービルとタンディガータンディと言いました。こんな失礼な話はないと思っております。少しクレームをつけただけで、それぞれの地域の伝統、誇りある言葉をタンディガータンディ、ミーハイユーとか、この程度の使い方をするのです。それぞれのアイデンティティーを大事にすると知事はおっしゃっていながら、クレームをつけたらそのような言い方をすると。那覇や首里に偏っているという県民の声もあります。ですから、教育というのはこういうものも含めてどのようにしまくとぅばを扱っていきますかと。そこは非常に大きなポイントだと思いますが、いかがですか。

○大城朗義務教育課長 先ほども申し上げましたように、学習指導要領という大前提がありまして、その中でしか指導はできません。今、教科のような形でやることは難しいと思います。わずかに総合的な学習の時間がありまして、教育課程の特例校というものがありますが、これは市町村や学校が決めることでして、県が一律に決めることではありません。ですから、そういう形で学習指導要領の範囲内で推進していきたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 説明資料3ページ、陳情平成26年第26号、高校授業料無償化について、所得制限や前納制の導入を行わないこととありまして、実績でいいのですが、所得制限を受けている生徒は何人いるのでしょうか。

○識名敦教育支援課長 高等学校等就学支援金制度が平成26年度から新1年生に導入されていますが、平成26年度の実績で授業料の徴収対象者となっているのが1277人いまして、全体の8.2%になります。

○西銘純恵委員 高校授業料は月1万円ぐらいでしょうか。それを県がもし補助するとしたら、どれくらいの予算で無償にできるのかを試算したいと思ったのですが、いかがでしょうか。

○識名敦教育支援課長 数字を持ち合わせておりませんが、単純に言いますと、1227名に―1年で大体12万円ですので、その金額を掛けるということになりますので、1億3000万円ぐらいだと思います。

○西銘純恵委員 前納制については、改善されていますか。

○識名敦教育支援課長 これは通信制課程での授業料の納入なのですが、沖縄県では前納制はとっておりません。

○西銘純恵委員 処理方針で、授業料の実質無償化を継続するとありますので、立てかえてやるといった意味ではないでしょうということで、前納制を行わないようにということと一緒かと思ってお尋ねしましたが、違いますか。

○識名敦教育支援課長 立てかえたりなどは通信制でも行っておりませんので、実質無償化ということになっております。

○西銘純恵委員 お尋ねしたいことは、高等学校等就学支援金と相殺する授業料を徴収せずという部分が、生徒側からしますと、一切授業料を全くさわらずにやられているという、前納制というのはそういう意味だと思います。導入しないでというのは。ですから、やっていないということでよろしいのでしょうか。

○識名敦教育支援課長 それはやっていないということです。

○西銘純恵委員 年収約250万円未満世帯の生徒を対象に給付型奨学金を創設したと。これはモデルケースだと思いますが、何人世帯で250万円未満なのか、沖縄県内の対象というのは、例えば2人世帯で250万円未満なのか。そこら辺が少し見えていないものですから、この250万円未満のモデルケースの世帯数はどうなっていますか。

○識名敦教育支援課長 これは文部科学省が制度導入のときにモデルケースでやっているのですが、夫婦と子供2人世帯で父親が働いているという場合に、具体的に収入が250万円ということではなく、住民税の所得割が非課税という世帯に支給しているということです。

○西銘純恵委員 4人世帯で250万円未満と言いましたら、貧困以下ではないかと思いますが、どうなのでしょうか。

○識名敦教育支援課長 いろいろ控除がありますので、それも含めてのものだと思いますが、住民税の所得割額が非課税世帯について給付をするということになっております。

○西銘純恵委員 給付型奨学金を受給していない生徒数は幾つですか。

○識名敦教育支援課長 平成26年度に支給していない生徒というよりは、支給している生徒が5545名おりまして、これは県立・私立・国立高専の合計でそういう人数になっております。

○西銘純恵委員 先ほど言いました所得制限の1227名を引いた残りの中から5545名だということだと思いますが、給付型奨学金を受けている方で全体の高校生に占める割合というのはどれだけですか。

○識名敦教育支援課長 通信制の生徒の母数がわからないのですが、高校1年生の平成26年度実績で、全日制と定時制の県立の部分において県内では33.8%が給付を受けているということです。

○西銘純恵委員 33.8%というのは、戸室健作山形大学准教授が出された子供の貧困率37.5%に近い数字かという気はします。
 次に、説明資料4ページ、陳情平成26年第42号の3について。修学旅行費の補助金の拡充のところで、離島・僻地では補助をしていますし、就学援助がありますということになっていますが、離島・僻地で修学旅行費の補助を受けている生徒数は全体でつかんでいますか。全員ですか。

○識名敦教育支援課長 平成26年度の実績で15市町村で実施されておりますが、補助を受けている生徒の人数が2833人となっております。

○西銘純恵委員 これは対象が全員で、修学旅行費というのは全額補助されるのでしょうか。

○識名敦教育支援課長 対象者につきましては、例えば、小学校5年生や中学校2年生が対象になると思いますが、希望者全員に市町村では給付していると認識しておりまして、金額につきましては実費をやっているところや定額、上限を設けているところなど、市町村の実情によって違いがあるということになっております。

○西銘純恵委員 へき地児童・生徒援助費等補助金の補助では、満額は補助できないということですか。一部負担があるということは解消できないのかと思いますが、いかがでしょうか。

○識名敦教育支援課長 へき地児童・生徒援助費等補助金の要綱では、小・中学校の生徒の修学旅行に係る渡航費、宿泊費を市町村が補助した場合に3分の2を上限に補助をするということになっておりますので、市町村が上限を設けますと、その3分の2以内で国から補助金が助成されるということになっております。

○西銘純恵委員 満額できない理由には、3分の1の市町村負担が重くてできていないということが出るのかと思います。それについては県として改善を必要とするのか、教育庁のほうで3分の1の補助をこれから積算して負担するということを考えるのか、お尋ねしたいと思います。

○識名敦教育支援課長 平成26年度の実績で、実質、国の補助率が大体43%程度にとどまっておりますので、沖縄県としましては、全国都道府県教育長協議会等を通じて財源を十分に措置するよう要請を行っているところであります。

○西銘純恵委員 3分の2と言いながら43%と言いましたら、それなりの財源を国が出していないということが見えるのですが、修学旅行費については就学援助でもできますと書かれておりますよね。就学援助は離島だけを特化して就学援助率という割合―市町村別に就学援助の割合が出ていて、平成26年度はこの間答弁していただいて20%いったかと思いますが、離島では修学援助の割合が低いと見ています。そこら辺についてどのように考えているのか、離島だけの就学援助の割合はどのくらいになっているのかというのはやったことありますか。

○識名敦教育支援課長 離島の就学援助率は出してはおりませんが、例えば、平成25年度の援助率の一番低い市町村―1桁の市町村ですが、8町村ありまして、これは本部町を除いて全部離島となっております。ですから、離島だけを取りまとめてもかなり低い数字になるのではと考えております。

○西銘純恵委員 一番低いところは何%でしたか。

○識名敦教育支援課長 全市町村のうち、渡名喜村が単独で補助を行っていて就学援助は実施していないということですが、残りの市町村の中で一番低いところは渡嘉敷村の1.8%となっております。

○西銘純恵委員 そのときの沖縄県の平均割合は幾らでしたか。

○識名敦教育支援課長 沖縄県全体の平均は19.65%が援助率となっております。

○西銘純恵委員 離島の就学援助を拡充しましたら、離島補助が不十分であっても就学援助に適用させていくことによって、修学旅行についても父母負担がなくなるということは見えると思います。そして、教育においても、貧困対策で就学援助の拡充をするということが県の方針として出ておりますよね。この就学援助の引き上げについてお尋ねしたいのですが、就学援助の準要保護の割合によって、学校の事務職員の複数配置があるかと思いますが、そこら辺についてはどうなっていますか。

○新垣健一学校人事課長 要保護、準要保護の家庭の児童・生徒数が100人以上かつ25%以上の学校につきましては、事務職員が加配できる仕組みがございます。

○西銘純恵委員 沖縄県内で該当する学校はあるのでしょうか。

○新垣健一学校人事課長 平成27年度でいいますと、15校が対象というところでございます。

○西銘純恵委員 対象の15校では、事務職員は複数配置されていますか。

○新垣健一学校人事課長 15校全てに加配を配置しているということではございません。

○西銘純恵委員 ほかのところもそうですが、事務職員を厚く配置するということが児童・生徒の支援につながるということもはっきりしていると思いますので、そこも力を入れてやっていく必要があると思います。子ども生活福祉部長が、沖縄県が支援をして子供の貧困対策に取り組んでいくということをはっきり言われましたので、教育側から低いところやそういう問題提起をしっかりすれば、就学援助率を引き上げることができるようになると思いますので、ぜひこれについてもお願いできますか。

○諸見里明教育長 就学援助につきましても、現在、県が一体となって取り組もうとしている子供の貧困対策や30億円の基金などがある中で、いろいろな議論を通してどうしてもこういう形の支援が必要になってくると思いますので、このような議論の場に積極的に参加していこうと思っております。

○西銘純恵委員 就学援助について質疑をしていて、きちんと調査ができていなかった件がありましたが、眼鏡の購入費援助と虫歯の調査についてどうなっているのかをお尋ねします。

○狩俣好則保健体育課長 平成26年度の健康診断後に医療機関を受診した要保護及び準要保護児童・生徒の状況について調査をしたところ、37市町村から回答がありました。その結果について申し上げますと、視力1.0未満で治療勧告した要保護児童・生徒は488人で、そのうち医療機関を受診した人数は89人、18.2%となっております。また、治療勧告した準要保護児童・生徒は5357人で、そのうち医療機関を受診した人数は805人、15.0%となっております。虫歯について治療勧告した要保護児童・生徒は696人で、そのうち医療機関を受診した人数は248人、35.6%となっております。また、治療勧告した準要保護児童・生徒は8013人で、そのうち医療機関を受診した人数は2655人、33.1%となっております。

○西銘純恵委員 準要保護で眼鏡が15%、虫歯治療が33%ということですが、市町村において、準要保護の中に眼鏡購入費や虫歯治療費を就学援助で支給しているところがありますか。

○識名敦教育支援課長 準要保護の援助・支援で眼鏡購入費を援助しているところは、北大東村と恩納村がその費目を設けております。

○西銘純恵委員 費目を入れているところも2カ所しかありませんし、準要保護ということで就学援助を受けていても、これは子供の成長、成育にとっても、学習にとっても重要な分野でおくれ過ぎていると思っておりまして、要保護でも眼鏡が18%というなかなか納得できない数字が出たと思っています。この間の予算特別委員会や代表質問で聞きましたが、数字的なものは調査していただいて初めて聞きました。義務教育の現場がこういう状況にあるということについてはいかがですか。

○諸見里明教育長 家庭の経済的状況によって、本当は眼鏡が必要だけれども眼鏡が買えないとか、教育に必要なものが手に入らないなどは何らかの形で支援していかないといけないと思っております。ただ、この辺は市町村によって差がありますので、担当者を会議などで集めて情報交換に努めてまいりたいと思っております。

○西銘純恵委員 子供の貧困対策にぜひ力を入れて、教育側から改善を求めてほしいと要望します。
 次に、説明資料19ページ、陳情平成27年第54号、スクールカウンセラーについて。スクールカウンセラーの配置基準と人数、報酬についてはどうなっていますか。年収で結構です。

○大城朗義務教育課長 スクールカウンセラーは時給が5000円でして、年収に直しますと192万円になります。

○西銘純恵委員 スクールカウンセラーの責務といいますか、仕事はどのような役目を負って配置しているのでしょうか。

○大城朗義務教育課長 スクールカウンセラーは臨床心理士等でありまして、児童・生徒の心のケアやカウンセリング、それから保護者や学校職員に対して児童・生徒の理解や教育相談のあり方についての助言・援助をやっております。

○西銘純恵委員 初等中等教育局長決定が2年前の4月1日に出されていて、スクールカウンセラーの活用について財政支援等も含めて強化されて出てきていると思います。国の配置人数が2014年から2015年にふやされたと思いますが、県はふやしていますか。

○與那嶺善道県立学校教育課長 県立学校からお答えします。過去3年間で、平成25年度は45校、平成26年度は49校、平成27年度は54校に配置しておりまして、年次ごとに増加しております。

○大城朗義務教育課長 小・中学校は、平成25年度が78名、平成26年度が91名、平成27年度が96名でございます。

○西銘純恵委員 各学校に配置をすると言えば、人数的にもまだまだのところは感じますし、先ほどありました時給5000円で年収が192万円ということがどうなのかと。やはり必要を認めて教育現場にというものからして、この時給で設定されているものの引き上げが必要ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○大城朗義務教育課長 スクールカウンセラーは、県の特別職に属する非常勤職員でありまして、九州各県で調べましたが九州平均を超えております。

○西銘純恵委員 これは勤務時間、待遇を含めて九州各県よりいいということですか。

○大城朗義務教育課長 年収で把握しましたので、細かい勤務時間については把握しておりません。

○西銘純恵委員 今の答弁は問題だと思います。週何時間働いているのかを比較して九州各県よりいいのか、悪いのかということをやるはずなのに、時給5000円で192万円というものが年収そのもので比較して高いと。高いと言いましても、200万円以下です。ですから、そういう意味では専門職に当たる職種の皆さんに対して、必要な待遇、給与というのはどういうものなのかということをもっときちんと議論すべきだと思います。それをぜひ議論していただきたいのですが、いかがですか。

○大城朗義務教育課長 先ほどの答弁に少し訂正がありますが、九州各県の時給額がわかりました。福岡県、佐賀県、長崎県、鹿児島県が5000円、熊本県が4940円、大分県が3770円、宮崎県が4500円であります。スクールカウンセラーの場合にはほとんどが非常勤職員で、ほかの職務と兼務している方が非常に多いということが言えます。

○西銘純恵委員 例えば、一つの学校の中で3700円の時給でやっている方が週3回は学校でやっていて、残りの日を別のところでという兼務のやり方もあるのではないかと思います。要するに、生活できる給料ですかということも含めてしっかりやっていただきたいと思います。九州各県では、大分県の3700円が一番低いですが、沖縄県は5000円で高いのでという考えで192万円を妥当とするのかというところなのです。ダブルワークをするとしましたら、学校はそこでやって、次はどこかのスーパーのレジをやるとか、そういうダブルワークの方もいっらしゃいます。そういうことをさせて当たり前と見るのかどうかというところを問いたいのです。ぜひ検討していただきたいと思いますが、いかがですか。

○大城朗義務教育課長 スクールカウンセラーにつきましては、国の補助事業でありまして、県が独自でやることは厳しいところがあるのかと考えます。

○西銘純恵委員 国の補助事業なので県が独自にやることができないという法律の禁止事項はないですよね。ですから、沖縄県がどのように考えているのかが大事だと思います。スクールカウンセラーもそうですが、この間、問題にしましたソーシャルワーカーについては解決に向けてどう動いたのか、そのことについてもお尋ねしたいのですが、いかがですか。

○大城朗義務教育課長 月に2時間程度延長しまして、年収で若干ふえるような形で調整をしていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 当事者は20名ほどしかいなかったと思いますが、当事者とも意見交換をしながらそういうやりとりをしたのでしょうか。一方的に考えたという結果なのでしょうか。

○大城朗義務教育課長 当事者のお話は聞いておりませんが、県の一般職に関する非常勤職員にするということで落ちつきました。そして、年収が下がらないように、夜いろいろと出かけていく仕事もあるだろうということで、月2時間程度延長するという形にすれば年収で若干上回ることから、そのように考えていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 今の件もそうですが、教育の現場を支えている皆さんの声をどう受けとめて、そしてその皆さんに応えるような解決になっているかということをやらないと、当事者を外してこちらがいいでしょうと思うことをやっても、当事者の皆さんによかれと一方的に考えることはいいのですが、そうではないということもあるわけです。ですから、話をしてほしいということを以前提案しました。ただ、年収を引き下げないように対応したということについては、それなりに努力をしたということで一応認めないといけないかと思っております。
 最後に、説明資料25ページ、陳情第1号について。平良橋周辺遺跡の保存の関係で、遺跡・遺構の確実な保存と史跡指定を視野に入れたものを陳情者は要求していますが、先ほどのやりとりで道路の下になる計画からは外せないだろうということで答弁がありました。片方の保存がいいところは残していく方向があるように受けとめたのですが、普通、文化財というものは、そういう公共工事をやるときに文化財を保護するということが優先事項として考えられているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○萩尾俊章文化財課長 文化財保護行政にありますが、開発工事で文化財等が見つかった場合、それについて開発側との調整が入ってきますので、どうしても開発工事について変更がきかないといった場合については記録保存ということで、実際発掘作業などを行ってきちんとした記録をとった上で保存するという方法もあります。ただ、計画変更などができた場合においては、現地に保存という形で遺構の保存などが可能になる場合もございます。

○西銘純恵委員 現地を見ての話になると思いますが、そこは計画変更が100%できない場所ですか。

○上原国定道路街路課長 北側の遺跡につきましては、今現在の計画では道路の下の部分になります。今、文化財課長がおっしゃっていたように、記録保存という形での処理もできますし、現地でそれを埋め戻してやる方法もできるかどうか、今後検討していきたいと思います。

○西銘純恵委員 現在の計画ではとおっしゃったので、先ほど補助金がどうのということも言いましたが、文化財を保護するという観点でやって、国が補助金返還ということになるのかも含めて、計画変更は100%できないのかどうか、お尋ねします。

○上原国定道路街路課長 先ほど説明しました計画変更といいますのは、大きく河川の計画を変更する場合のお話でございまして、今回発掘された遺跡を完全に公共事業の範囲から外すということになりますと、道路の線形を大きく変える必要がございます。今現在、周辺の住宅等の用地買収は100%終わっておりますが、さらに大きく道路の線形を変えまして大きな計画の変更ということも考えられなくはないのですが、それは現実的ではないのかと。そこまでやる価値があるのかどうかということについて、文化財課当局と協議をしていきたいと考えております。

○西銘純恵委員 既存の計画そのものをやるにしましても、用地買収が100%終わっているのでここまでやってきてということがあるのかと思いますが、やはり周辺住民や文化財保護の観点でしっかり議論を必要としている部分だろうと思います。場合によっては、道路の設計を変えなければいけない文化財がある場合もあるわけです。そういう意味では、ぜひ慎重に検討をしていただきたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 糸洲朝則委員。

○糸洲朝則委員 説明資料10ページ、陳情平成26年第66号の3、美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について。これは宮古・八重山圏域から沖縄本島までの修学旅行の往復旅費について助成を求めている陳情ですが、皆さんの処理方針を読んでいますと、交通費及び宿泊料を負担した市町村に対し、国が予算の範囲内でその3分の2を上限に補助を行っておりますが、補助額が大幅に減額されている状況にある云々として、要するに、国の制度の中の答弁をしています。しかし、この陳情の趣旨は、小・中学校ですので九州あたりの修学旅行かと想定されますが、宮古・八重山から沖縄本島まで行く往復運賃を負担しなくてはいけないという苦しさを何とか助成してほしいという陳情で、国の3分の2を上限にした補助制度云々という処理方針になっていますが、これは陳情者の意図に沿った処理ではないと思いますが、どうしてですか。

○識名敦教育支援課長 確かに、陳情者の方は離島から沖縄本島まで航空運賃がかかるので、それを負担してほしいということですが、処理方針にも書いてあるとおり、今現在、既存の国の制度の中で高度僻地ということで補助制度がありますので、まずはそちらでしっかりやっていただいて、県としてはその財源の措置について国に要望していきたいということでございます。

○糸洲朝則委員 国の助成制度は全国といいますか、沖縄県だけで考えても本島、離島を含めた全体に対する制度ですよね。

○識名敦教育支援課長 沖縄県の場合、僻地の等級にもよりますが、3分の2の補助で国から助成金が調整されるということで、そういう制度については全国同一の制度となっております。

○糸洲朝則委員 ですから、離島圏や、さらに離島を抱えている沖縄県は全国の中でも離島を抱えているという点では特殊な事情なのです。したがって、後で給食費についてもふれますが、離島における定住条件をつくっていくという中で、委員長が教育、文化、医療の話もしていましたが、この教育にかかわる部分が大きいのです。子供たちをしっかり育てる、そして離島に生まれたからといって行きたい修学旅行にも行けなかったということには親を初め、みんなしたくないのです。これは宮古、八重山、久米島含めて、ある面で制度の谷間の状態だと思います。例えば、一括交付金を充てがって3分の1を助成するとか、半分を助成するといった前向きな取り組みができないのかということを問いたいのですが、いかがですか。

○識名敦教育支援課長 確かに離島には、距離や物理的な格差、それから経済的格差などがあり、そういったことで教育機会が奪われてはいけないということは重々承知しておりますが、まずは今の制度の中でしっかりと財源を要求し、なおかつ委員がおっしゃるようにいろいろな財源が活用できるのかどうか、どのような方法があるのか、研究はしていきたいと考えております。

○糸洲朝則委員 今、陳情にあります宮古・八重山に久米島も含めてほしいのですが、そういった子供たちが修学旅行で沖縄本島まで来る往復旅費の試算をしたことはありますか。

○識名敦教育支援課長 離島から沖縄本島への航空運賃ということではなく、1人当たりの修学旅行費について保護者が負担した額は出しております。離島地域や北部などの僻地地域の平均ですが、平成26年度の実績では小学生1人当たり約4万800円で、中学生が約9万8200円となっております。

○糸洲朝則委員 これは沖縄本島の子供たちと比べてどれくらいの負担の差がありますか。

○識名敦教育支援課長 沖縄本島の保護者負担額との比較はしておりません。

○糸洲朝則委員 そこら辺をきちんと整理していただかないと、陳情者の意図に沿った回答は得られないと思います。ですので、これは次年度以降の大きな課題として残すことになると思いますが、ぜひ検討していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 次に、給食費の無料化ということで2番目に要請がありますが、ここでも学校給食法を引き合いに出して、施設及び整備に関する経費や人件費等は市町村が負担し、食材費等については保護者が負担するということで、給食費無料化に向けたことは全く触れていませんし、経済的に困窮している児童・生徒については、学校給食費等の就学援助が行われていると。これも国の制度だと思いますが、市町村の就学援助の実態に応じた補助金の充実等の要請を国へ行ってまいりますということで、ここも市町村や国へ責任転嫁していると見えるのですが、いかがですか。

○狩俣好則保健体育課長 ただいまの委員からの質疑で処理方針を読まれておりますが、そのような処理方針で県としては考えております。繰り返しになりますが、学校給食費については学校給食法の規定により、設備費や人件費等は設置者であります市町村が負担するということが基本的な制度でございますので、そのような対応をしていただいているという状況にございます。

○糸洲朝則委員 事務的に処理されては困るということを言いたいがために、今、この質疑をしていますが、いわゆる今議会の目玉といいますか、今年度の知事の目玉は子供の貧困対策なのです。これはそれに通じるものなのです。したがって、もっと魂の入ったといいますか、思いやりのある回答ができないかという思いで聞いております。現に、琉球新報の調査では給食費ゼロの市町村が5町村ありまして、1つ嘉手納町が沖縄本島内でありますが、そのほとんどが離島です。このように離島の町村は頑張っているのです。したがって、そこにもう少し県が後押しをするような助成制度を設ければ、もっともっと町村以外にも無料化に持っていける自治体はあると思います。現に、半額助成とか、いろいろな助成をやっている市町村は既にあります。ここに格差が出ているのです。最大4000円とか、4800円というところもあれば、ゼロのところもあると。そこら辺の格差を小さくしていくことが県の責任ではないかと思いますが、いかがですか。

○諸見里明教育長 先月だったと思いますが、公庫関係が調査した教育費負担の市町村別や離島などの調査で、離島や僻地においては、学校教育費が家計の収入を超えるという実態が明らかになって衝撃を受けたのですが、沖縄県の場合、これに対してどういう形で支援できるかという視点も含めて、そういう議論についてはこれからになると思いますが、この辺も必要になってくると思います。この辺についても子供の貧困の中で議論ができたらという思いがあります。

○糸洲朝則委員 これは教育委員会だけでどうにかなるという問題ではないので、県庁を挙げて全体のプロジェクトの中でやっていかなければならない問題だと思います。要するに、離島振興という視点と教育という視点、あるいは県全体のレベルアップといいますか、離島振興なくして沖縄の振興なしという言葉もありますように、離島に特化した交通費の問題や教育の問題、そういったもろもろのものをきちんと整理していく時代に入ってきているのかと考えます。きょうは、教育委員会の審査ですので、あえて修学旅行費と給食費助成の陳情を質疑いたしました。これについては教育長も言われたように、もっともっと知恵を出して、研究していただいて、いい方向へ持っていっていただきたいと要望して終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 赤嶺昇委員。

○赤嶺昇委員 説明資料2ページ、陳情平成25年第118号の2、沖縄県婦人連合会に対する活動への支援について。この陳情については何度かお聞きしていて、活動補助金の助成を行うことが要望ですが、県の方針は変わりませんか。

○田畑武正生涯学習振興課社会教育推進監 県教育委員会としましては、今までどおり主催事業への後援や研修会での挨拶、講師の派遣、指導・助言を行い、沖縄県婦人連合会が主催します全国及び九州大会の開催時など臨時に多大な経費が必要な場合はこれまでどおり補助金等の支援を検討していきたいと考えております。なお、平成26年度より沖縄県婦人連合会と連携しまして、家庭教育支援に関する事業も現在実施しているところでございます。

○赤嶺昇委員 沖縄県婦人連合会や各市町村婦人会の推移といいますか、団体はふえていますか、減っていますか。それとも横ばいですか。

○田畑武正生涯学習振興課社会教育推進監 平成21年度には会員数が1万人を超えていましたが、平成26年度は7000名になっていますので、減っているところでございます。

○赤嶺昇委員 県としましては、沖縄県婦人連合会の役割というのは大事だと思っていますか。

○田畑武正生涯学習振興課社会教育推進監 県としまして、やはり沖縄県婦人連合会の役割には大変大きなものがあると思っておりまして、例えば地域を支えるために果たしているわけでございますが、青少年の健全育成や地域活性化からも重要であると考えております。

○赤嶺昇委員 教育委員会では、沖縄県婦人連合会と沖縄県青年団協議会も所管していると理解していいですか。

○田畑武正生涯学習振興課社会教育推進監 そのとおりでございます。

○赤嶺昇委員 沖縄県婦人連合会と沖縄県青年団協議会にもそれぞれ補助は一応出しているのですか。

○田畑武正生涯学習振興課社会教育推進監 補助金は現在出しておりません。

○赤嶺昇委員 時代が変わってきている部分や歴史的な貢献などもありますが、沖縄県婦人連合会も沖縄県青年団協議会も含めて、なり手がどんどん少なくなっていっていると思います。知事公約にも入っておりますが、それは把握していますか。

○田畑武正生涯学習振興課社会教育推進監 地域を支える団体としまして、委員御指摘の青年会や婦人会の社会教育関係団体だけではなく、NPO等の市民団体や自治会等の地縁団体などさまざまな団体があるということは承知しております。知事公約の基金の創設につきましても、現在、私どものところでは掌握しているところでございます。

○赤嶺昇委員 知事公約に基づいて皆さんは何をしていますか。

○田畑武正生涯学習振興課社会教育推進監 現在、先ほど申しましたように、老人会、婦人会、青年会、子供会を所管する関係課でそれぞれ今後の支援のあり方等について情報交換を始めたばかりでございます。

○赤嶺昇委員 基金も積んで、地域力を底上げするということも含めて、話し合いが始まっているということですので、各種団体ともしっかり連携をとって、さらに積極的に支援をお願いしたいと思いますが、いかがですか。

○諸見里明教育長 委員のおっしゃるとおりだと思います。今、学校教育において子供たちの周りに多様な課題が膨れ上がっている中で、沖縄県婦人連合会を初め、沖縄県青年団協議会といったいろいろな関係団体の力をどうしてもかりなければいけません。そういう中で一緒にやりながら解決していくということは絶対必要になってくると思います。先ほど担当課からもありましたが、そういう方々との連携は絶対必要ですし、そういう意味でもこれから議論になってくると思いますが、担当課と話し合いを進めながら検討してまいりたいと思います。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 狩俣信子委員。

○狩俣信子委員 説明資料5ページ、陳情平成26年第49号、9月1日年休起算日の要請ですが、おかげさまでそのとおりになったということで、しかも沖縄県では御承知のように病休・休職が四百何十名、そしてその中で精神疾患が百七、八十名ほど毎年出たということで、やはり一日でも多く年休がとれるようなシステムというのがこういう部分で改善できるならやっていったほうがいいと思っておりましたし、これは教育長初め、皆さんの御努力でこういうことができたということで、これについては感謝したいと思います。ありがとうございました。
 次に、説明資料6ページ、陳情平成26年第50号。学校統廃合が近ごろ新聞でもよく出てきますが、実態として二、三年の統廃合について、小学校・中学校ではどのくらい統廃合されたのか、教えてください。

○新垣健一学校人事課長 平成26年度は、那覇市の2つの小学校を那覇市立那覇小学校へ統合しました。それから、久米島町の2つの中学校を久米島町立球美中学校へということで統合がなされております。平成27年度は、宮古島市立宮島小学校を近くの宮古島市立鏡原小学校へ統合しております。平成26年度、平成27年度で申し上げますと以上でございます。

○狩俣信子委員 過疎地域での統廃合はないのですね。

○新垣健一学校人事課長 次年度は、大宜味村で4つの小学校が1つの小学校になるということがございますし、マスコミで報道されておりますように、ほかの地域でもそういった動きがあるということでございます。

○狩俣信子委員 それは各市町村が主体になってやると思いますが、住民合意が大切ではないかという陳情でございますので、そこら辺はしっかり教育長も御指導していただきたいと思っております。
 先ほどのスクールカウンセラー、ソーシャルワーカーについてですが、これは以前にも取り上げましたが、学校でスクールカウンセラーとそれに準ずる人たちで賃金の格差がありまして、精神的にも余りおもしろくないような感じの話をしていました。陳情を出しているのは瀬名波栄啓先生で、カウンセラーのリーダーである方ですが、瀬名波先生からもお話を聞きましたら、絶対ここらあたりは改善すべきだというお話がございました。ただ、今、聞きましたら、非常勤職員の一般職にしたので2時間程度の延長で乗り切っていこうという感じですが、これは2時間延長をして給与はどのくらいアップするのですか。

○大城朗義務教育課長 163万6800円が2時間延長をして163万8560円になりますので、1760円の増でございます。

○狩俣信子委員 スクールカウンセラーの皆さんとの差は30万円ぐらいですか。次年度からは30万円ぐらいの差になるということですか。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、スクールカウンセラーとスクールカウンセラーに準ずる者との給与の差額についての質疑内容ではないかとの確認がされた。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 大城朗義務教育課長。

○大城朗義務教育課長 スクールカウンセラーは、沖縄県特別職に属する非常勤職員でして、時給が5000円でございます。それから、スクールカウンセラーに準ずる者は時給が3200円でございます。

○狩俣信子委員 スクールカウンセラーに準ずる者という位置づけですので、同じ現場にいてその差に不満があるのです。仕事は大体同じことをしているのに、給与の差が大き過ぎるということで出てきているわけです。ですから、これは何らかの方法でも給与を上げていただいて、余り不満のないような職場にしていただきたいのですが、そこら辺は検討の余地がありますか。

○大城朗義務教育課長 これは国の補助事業で実施しておりまして、スクールカウンセラーは、臨床心理士や精神科医、あるいは大学の学長や大学職員等という資格を有していなければいけません。それから、準ずる者といいますのは、大学院卒で1年以上の相談活動がある者、また大学卒で5年以上の相談活動がある者といった規定がございます。長野県が調べた資料では、全国的にもほぼ同じような状況だということです。

○狩俣信子委員 準ずる者といいましても、今聞きましたら経歴は大学院卒や大学卒で、5カ年以上の経験があるとかいろいろありまして、そういう中においてもう少しやる気を出させるような待遇というのは必要だと思います。5000円と3200円ですので、そこについては規定がそうだからということではなく、何か方法がないものかと思っておりますが……。

○大城朗義務教育課長 補助事業ですので、要請をしていくという感じになるかと思います。

○狩俣信子委員 そんな答弁は要りません。
 ところで、スクールカウンセラーは1日何時間働くのですか。

○大城朗義務教育課長 人によって違いますが、4時間働いたり、午前や午後働いたりする方もいらっしゃいます。

○狩俣信子委員 では、スクールカウンセラーに準ずる者はどうですか。

○大城朗義務教育課長 スクールカウンセラーに準ずる者も同じでございます。

○狩俣信子委員 それにしては差が大き過ぎます。もう少し改善する方向で検討していただきたいと要望しておきます。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、教育委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案及び陳情等の採決などについて協議)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 これより、乙第11号議案沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例の採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。

   (「意見・討論等なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 意見、討論等なしと認めます。
 以上で、意見、討論等を終結いたします。
 これより、乙第11号議案沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例を採決いたします。
 本案は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

   (挙手)

○呉屋宏委員長 可否同数であります。
 よって、委員会条例第14条の規定により、委員長が本案に対する可否を裁決いたします。
 委員長は、乙第11号議案については、原案のとおり可決と裁決いたします。
 次に、乙第10号議案、乙第12号議案から乙第14号議案まで、乙第16号議案から乙第22号議案まで、乙第24号議案及び乙第35号議案から乙第37号議案までの条例議案15件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案15件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第10号議案、乙第12号議案から乙第14号議案まで、乙第16号議案から乙第22号議案まで、乙第24号議案及び乙第35号議案から乙第37号議案までの条例議案15件は原案のとおり可決されました。
 次に、乙第45号議案の議決議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第45号議案は、可決されました。
 次に、陳情等の採決を行います。
 陳情等の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情等については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
 お手元に配付してあります本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  呉 屋   宏