委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
平成28年 第 4定例会

3
 



開会の日時

年月日平成28年10月7日 曜日
開会午前 10 時 1
散会午後 6 時 47

場所


第2委員会室


議題


1 甲第5号議案 平成28年度沖縄県病院事業会計補正予算(第1号)
2 乙第5号議案 沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
3 乙第6号議案 沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例
4 乙第7号議案 沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例
5 請願第10号から第12号まで、陳情第37号の2、第50号、第51号、第54号の2、第58号、第61号、第69号、第72号、第79号、第83号、第85号、第87号、第89
 号の3、第92号、第93号、第95号、第96号、第98号、第99号、第103号、第104号、第109号、第110号から第114号まで、第118号、第120号の2、第122号及び
 第123号
6 参考人招致について(追加議題)
7 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について
8 調査日程について
9 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  狩 俣 信 子 さん
副委員長  西 銘 純 恵 さん
委  員  新 垣   新 君
委  員  末 松 文 信 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  次呂久 成 崇 君
委  員  亀 濱 玲 子 さん
委  員  比 嘉 京 子 さん
委  員  平 良 昭 一 君
委  員  瑞慶覧   功 君
委  員  金 城 泰 邦 君


欠席委員

なし


説明のため出席した者の職・氏名

 知事公室防災危機管理課長    知 念 弘 光 君
 総務部管財課長         照 屋 政 秀 君
 企画部交通政策課班長      宮 城   優 君
 子ども生活福祉部福祉政策課長  大 城 直 人 君
 子ども生活福祉部障害福祉課長  與那嶺   武 君
保健医療部長           砂 川   靖 君
 保健衛生統括監         糸 数   公 君
 保健医療部参事         阿 部 義 則 君
 保健医療政策課長        大 城   博 君
 健康長寿課長          山 川 宗 貞 君
 生活衛生課長          與那原 良 克 君
 薬務疾病対策課長        玉 城 宏 幸 君
病院事業局長           伊 江 朝 次 君
 県立病院課長          津嘉山 朝 雄 君
 県立病院課経営企画監      真栄城   守 君
 県立病院課医療企画監      與那覇 博 康 君
 県立病院課副参事        大 城 久 尚 君
教育長              平 敷 昭 人 君
 教育指導統括監         與那嶺 善 道 君
 教育支援課長          登 川 安 政 君
 施設課長            識 名   敦 君
 県立学校教育課長        半 嶺   満 君
 参事兼義務教育課長       石 川   聡 君
 保健体育課長          平 良 朝 治 君



○狩俣信子委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 甲第5号議案、乙第5号議案から乙第7号議案までの4件及び請願第10号外2件及び陳情第37号の2外30件についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、保健医療部長、病院事業局長及び教育長の出席を求めております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、病院事業局長から新任職員の紹介があった。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 まず初めに、甲第5号議案平成28年度沖縄県病院事業会計補正予算(第1号)の審査を行います。
 ただいまの議案について、病院事業局長の説明を求めます。
 伊江朝次病院事業局長。

○伊江朝次病院事業局長 議案書(その1)の17ページ、甲第5号議案平成28年度沖縄県病院事業会計補正予算(第1号)の概要について、お手元の資料平成28年度病院事業会計9月補正予算(案)説明資料に沿って御説明申し上げます。
 それでは、資料の1ページをごらんください。
 まず、1の補正予算の考え方について、現在工事を進めている新八重山病院施設整備事業に係る追加で対応を要する経費に対し、補正予算を編成するものであります。
 次に、2の補正予算(案)の概要について、新八重山病院施設整備事業において新八重山病院の新築移転に係る追加発注工事、不発弾磁気探査、島外からの建設労働者及び資材確保に要する経費12億8031万4000円を計上しております。
 (1)の資本的収支予算の補正については、収入における資本的収入の企業債を12億8030万円増額補正し、これを資本的収入の既決予算額82億4901万5000円に加えますと、補正後予算額は95億2931万5000円となります。
 また、支出における資本的支出の建設改良費を12億8031万4000円増額補正し、これを資本的支出の既決予算額100億2485万5000円に加えますと、補正後予算額は113億516万9000円となります。
 なお、資本的収入が資本的支出に対して不足する額17億7585万4000円は、過年度分損益勘定留保資金で補塡することとしております。
 以上で、甲第5号議案平成28年度沖縄県病院事業会計補正予算(第1号)の概要説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 これより、甲第5号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 私たち文教厚生委員会が沖縄県立八重山病院を視察した折に、不発弾の処理は建物のところのみということで、現場で聞きますと駐車場含めてやろうと思うともっともっと費用がかかるということでしたが、今度の補正で不発弾処理を予定している敷地内は全て調査ができると判断していいですか。

○伊江朝次病院事業局長 実は、病院敷地内をAとBの2つのゾーンに分けていまして、Aゾーンは建物が建つところ、Bゾーンは駐車場となっています。今回、表層探査とAゾーンの建物部分の掘削―経層探査はやりましたが、9発実弾が出たということで、これはBゾーンもあるだろうと考えまして、とりあえずAゾーンの建物の基礎部分の周囲を含めたものをまず今年度はやろうということで進めて補正予算を出しております。

○亀濱玲子委員 表層部分とさらに深く掘らなければ実は安心ではないと現場で説明を受けたのですが、それについてこれから後はどのような計画になっていますか。

○伊江朝次病院事業局長 現在の工事では、建物の基礎部分は経層探査で深く掘り下げてやっておりますが、建物の周囲を今年度でやるということになります。これが完成した後にBゾーンをやるということですが、表層探査は済んでいますので、経層探査をやって、また土を戻して敷地を整備するという状況になるということでございます。

○亀濱玲子委員 私たちが説明を受けたときも、あと最低でも30億円は必要だという話がありました。足りない分は新しい年度でという考えになるかと思いますが、今後の見通しについてはいかがですか。予算も含めて、完成までに必要な経費が補塡されていかなければ難しいと思いますので、担当としてはどのように見通しを考えていますか。

○伊江朝次病院事業局長 基本的には、企業債をしっかり確保して、磁気探査等は国の補助事業がありますので、これをしっかり関係機関と調整して確保したいと思っております。それから、その他の費用については、いろいろな基金等もありますので、この辺も関係部署としっかり次年度にかけて調整して、できる限り予算の確保を企業債だけではなく、自前のものをどれだけ減らせるかということが大事かと思いますので、そういうことをしっかり調整していきたいと思っております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 過年度分損益勘定留保資金で補塡ということで、約17億7000万円のマイナスという形の数値が出ていますが、病院事業会計について全て内訳をまだ見ていませんが、例えば積立金や貯金みたいなものがありますよね。そういったものはどうなっていますか。

○真栄城守県立病院課経営企画監 病院事業の中では、積立金の性格を持っているものとして退職給与の引当金や貸倒引当金といったものがございますが、これらはそれぞれ目的がございます。今回、御説明しております損益勘定留保資金と申しますのは、企業会計の中では費用の中に実際に現金の支出を伴わない費用がございます。具体的には、減価償却費でございます。以前に購入した建物や機器等を数年に分けて費用化して、その分を今後の借金の返済に充てるという性質のものからの減価償却費でございますが、この減価償却費をこれまでの経営で上がってきた利益として加えたものが、今、申し上げております損益勘定留保資金ということになります。今回はその分の留保資金―約17億円を収支不足分に充てるといった計画になっております。

○新垣新委員 それはわかりますが、全体で貯まっているお金が幾らあるのかということを聞いています。

○真栄城守県立病院課経営企画監 平成27年度までで残っている留保資金が約3億7500万円でございます。さらに、これに平成28年度に見込んでおります減価償却費前純利益―これが留保資金に当たりますが、これを約17億2300万円見込んでおりまして、その合計額が留保資金ということになります。

○新垣新委員 トータルで20億円ということですね。

○真栄城守県立病院課経営企画監 約21億円ほどになります。

○新垣新委員 病院の整備事業は、本当に必要なものだと理解しています。特にお聞きしたいことは、島外からの建設労働者及び資材確保に要する経費とありますので、資材の高騰や大工がいないとか、そういったものに大変苦労なさっていたという問題の中で、島の中にある資材も中にはあると思いますが、例えば島外からの持ち込みの資材と島外からの大工の人数、人件費の高騰という問題等についてお聞きしたいと思います。これはたしか株式会社大米建設がとっていますよね。島の関係者の大工は何名いて、資材など足りない部分は島外から呼んできたのかということも含めて、金額等はどうなっているのかと。予定より少し伸びているということはわかります。ですので、どうなっているのかということを聞いています。12億8000万円余りの予算がついているので。そこら辺の検証をお聞かせください。

○大城久尚県立病院課副参事 島内にどの程度作業員がいるのかということは把握できていませんが、JVから約8割ぐらいは島外から作業員を呼んでいると聞いております。あと費用については、今後、実際に精査して精算という形になりますので、まだはっきりした額は把握できていません。

○新垣新委員 資材における問題についてお聞きしたいと思いますが、石垣市ですので、やはり運搬といったコストも出ると思います。たしか、資材における問題において、わかりやすい説明もお願いしたいということで、資材確保に要する経費についてはどうなっていますか。

○大城久尚県立病院課副参事 資材については地元で生産できるといいますか、主に生コンなどは確かに石垣市内で確保できるかと思いますが、やはりそれ以外の資材についてはほとんどが沖縄本島からの運搬になるかと思います。

○新垣新委員 石垣市にはアルミ関係や鉄などの会社がないということで捉えていいですか。

○大城久尚県立病院課副参事 会社はあるかと思いますが、恐らく資材の運搬費が沖縄本島からの運搬費も追加した形で資材費は計上されているかと思います。

○新垣新委員 石垣島から台湾は正直に言って近いですよね。船などでも持ってくるときに、沖縄本島から持ってくる問題やいろいろな検証など―私も土方をやったことがあるので、そういった問題において、なぜ島外から資材を持ち込むのかと。台湾が近いのにと、一般論から考えて物を言っているということがありまして、そこら辺はどうなっていますか。

○大城久尚県立病院課副参事 基本的に資材は県産品ということがありますので、県産品優先でやっております。

○新垣新委員 材料は台湾からもらって、地元で使えば県産品になるのではないですか。

○大城久尚県立病院課副参事 台湾から持ってきたものを県産品と……。

○新垣新委員 例えば、地元の工場でつくったら県産品となります。私はその意味で聞いているつもりです。ですから、アルミや鉄などの会社がないのかということを聞いています。

○大城久尚県立病院課副参事 恐らく、アルミや鉄などは地元では生産はされていないと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 補正額12億円の不発弾磁気探査と建設労働者等の関係で、両方に分けた額、明細でお願いいたします。

○伊江朝次病院事業局長 先ほど言いました補正予算の内訳でございますが、磁気探査の費用と島外からの職人の連れ越し費用、それから追加工事の3つに大きく分かれておりまして、中の細かい金額についてはこれから業者といろいろ交渉したりしなくてはいけないところがありますので、やはり細かいところまで今のところは申し上げられないという状況でございます。ですから、ある程度これぐらいかかるだろうということで、それを踏まえてこれからしっかり金額については交渉しようということです。

○西銘純恵委員 磁気探査はこの補正予算で全て終わるという、この額でよろしいですか。

○伊江朝次病院事業局長 先ほどもお答えしましたとおり、今年度はAゾーンの建物部分の磁気探査を経層探査まで周りを含めてしっかりやろうということでして、Bゾーンの駐車場部分は次年度にやる予定でございます。

○西銘純恵委員 割合についても言えませんか。今、お尋ねすることは、労働者の労務単価が上がるとかは、離島増嵩という考え方で、離島のためのものということでできるかと思っています。磁気探査についても本来でしたら総務部の予算でできるものだと思っているものですから、それが次にも予算を組まなければいけないという部分をしっかり振り分けて対応しないといけないと思っています。それで今尋ねていますが、次年度にも磁気探査費用が出てくると。それは明確に病院の建設から外されてきちんとしかるべきところに計上されるのかどうかも含めてお願いします。

○伊江朝次病院事業局長 細かいところを申しますと、磁気探査の費用は大体の目安はついていると思いますが、一部でもそういうことをここでお答えしますと、いろいろ類推して差しさわりがあるのではないかと考えておりますので、しかるべき時期にお願いしたいと思います。

○西銘純恵委員 Bゾーンの駐車場部分も磁気探査が入るけれども、次年度はどうなのかということを聞きたいのですが……。

○伊江朝次病院事業局長 次年度も含めますと大体4億円ぐらいになるのではないかと考えております。

○西銘純恵委員 最初にかかったものはどうかということはありますが、本来、病院事業の建設で負担すべきものなのかということを聞いています。

○伊江朝次病院事業局長 実は、この件につきましてはいろいろ厚生労働省のメニューに磁気探査の項目がないかということも含め、それから知事公室が持っております不発弾の磁気探査事業がありますが、これも絡めていろいろ交渉しておりましたが、なかなかその辺のところがはっきり結論づけることができない状況でして、一つ言えば、厚生労働省のメニューには磁気探査事業のメニューはないということがわかりました。そういうことで、やはり我々の事業の磁気探査の費用には、不発弾探査事業の補助が対象になるだろうということを内閣府も含めて一応結論づけましたので、今回は間に合いませんでしたが、10分の9は対象になると思っておりますので、その辺はしっかり確保していきたいと思っております。

○西銘純恵委員 工事の進、計画に対して、今はどれくらいになっていますか。

○伊江朝次病院事業局長 8月末現在で約12%の進でございます。

○西銘純恵委員 この補正予算がそのまま認められて工事が継続しますと、完成予定に変更は出ますか。

○伊江朝次病院事業局長 現在のところ、約2週間おくれぐらいかと考えております。今後、どういうことがまた起こるかわかりませんので、その辺のところはできるだけ完成時期が大幅にずれないように業者としっかり調整していきたいと考えております。

○西銘純恵委員 (1)の枠内でお尋ねしますが、資本的収入が82億円の既決に対して、企業債が48億円あったと。それが12億円の企業債ということで、補正後の予算額が資本的収入の95億円余りのうち、企業債が60億円ということで、資本的収入に対する企業債の割合が3分の2になりまして、とても高いと思っています。先ほど、不発弾磁気探査については企業債でやるということが言われましたが、労務単価の高騰分については離島であるための追加費用になっているわけですよね。割合に対する見解とそれを企業債のままいくのか、そうではないのか、お願いします。

○津嘉山朝雄県立病院課長 現段階では企業債ということで予算を組んでおりますので、我々としましては先ほど病院事業局長が申し上げたとおり、ほかに使える財源があればそれをできるだけ確保していきたいと考えておりますが、現段階では一応企業債ということで考えております。

○西銘純恵委員 まだ11月補正などがあるかと思いますが、次年度に向けてもほかに振りかえるということで努力されるということでよろしいですか。

○津嘉山朝雄県立病院課長 平成29年度予算につきましては、今、我々の中でも精査しておりますので、補助金であったり、基金など、できるだけ活用できる財源については活用して、何とか企業債を減らしたいとは考えております。

○西銘純恵委員 ひどい、怖いと思いますが、3分の2というのは割合的にどうですか。

○津嘉山朝雄県立病院課長 起債がふえるとどうしても2分の1はどうしても病院事業の経営の中で生み出していかないといけませんので、病院事業にとっては非常に厳しいといいますか、経営を努力していかないといけないといった状況にあると考えております。

○西銘純恵委員 だからこそ、今回はとりあえず起債でというところで、きちんと振りかえができるようなことを真剣に取り組んでいかないと大変だと思いますので、これを頑張っていただきたいということを指摘して終わります。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 病院事業の建設工事の発注は、病院事業局がやって、土木建築部が管理しているのですか。どういうやり方をしていますか。

○大城久尚県立病院課副参事 積算基準は土木建築部に準じていますが、実際の現場は病院事業局で管理しています。

○照屋守之委員 病院事業局に、これだけの建設事業の責任を負える技術者等も含めて、やれるような体制があるのですか。

○津嘉山朝雄県立病院課長 県立病院課副参事もそうですが、土木建築部から技術者を人事交流で3名ほど派遣していただいておりまして、一応管理できる体制はつくっております。

○照屋守之委員 皆さん方が技術的なことも含めてこういうことを管理できないので、土木建築部が仕切っているのかと思っていましたが、病院事業局がいろいろなプランをつくってやっているということになれば、ここに非常に疑問がありまして、技術のノウハウやいろいろなものが病院事業局には蓄積されていないのではないかという思いがあります。今回の追加ですが、先ほど病院事業局長が工期の延長は2週間おくれでやっていて、今回の件でどういうことが起こるかわからないけれども、工期内におさめたいということですが、磁気探査も含めて大体期間的にどのくらいの時間を要しますか。

○大城久尚県立病院課副参事 磁気探査の期間については、今、実施しております磁気探査が建物の周辺ということで、建物の工事も進捗しながら進めているものですから、恐らく建物周辺については年度内いっぱいはかかるかと思います。建物と並行して磁気探査を進めています。

○照屋守之委員 この補正予算の分も工事と並行して進めるというやり方ですか。

○大城久尚県立病院課副参事 そのとおりです。

○照屋守之委員 磁気探査とはそういうものですか。私の感覚では、ここに病院をつくるとなったときに―どこもそうだと思いますが、工事が入る前に磁気探査を実施するというのが一般的な常識ではないかと思います。今のように建築をやっている中で周辺を磁気探査するというやり方は普通ですか。

○伊江朝次病院事業局長 公共事業の標準的な磁気探査というのは、敷地内全体の表層探査、それから建物の基礎部分の経層探査が標準でございます。今回、その標準的な手法でやりましたら、先ほども言いましたように9発の実弾が出てきたものですから、やはりそれからしましても、残りの部分もしっかりやらないと後年度に例えば増築や建設事業があったときに病院事業としては困るということで、追加の工事になったという状況でございます。

○照屋守之委員 それはそうですが、私が言っていることは、本来、最初に全体の磁気探査をやって、その結果に基づいてそのようなものがあれば除去するということが一般的ではないかと。工事を進めながら周りで磁気探査をやるということは異常ではないかということを言っています。

○伊江朝次病院事業局長 委員のおっしゃるとおり、普通ではないと認識しております。しかしながら、今後の病院の敷地内の利用状況を考えますと、今のうちにしっかりやっておかないと問題が生ずるだろうということで、異常な事態ではありますが、これをやっているという状況でございます。

○照屋守之委員 そうしますと、今、補正予算で組むのではなく、最初からこれはやるべきことだったのです。最初から全般的に磁気探査の予算を組んでやると。最初から予算を組んで、これが磁気探査をやっていて、それが建築工事に係る分あるいは当初から予定していたものでここの部分がまだできていない、ただしそうでない部分は進めていくという説明でしたらいいですが、このように問題がある可能性があるので、やりながら磁気探査を後で追っかけていくという。私が言っていることは、病院事業局が技術的なものを含めて、認識がないのにやっているのではないかということを言いたいのです。ですから、専門的に考えてみますと、どう考えても公共工事ですので、先に磁気探査をやっておいて、そこから建築が発注されてということが筋道ですよね。今さら、補正予算で磁気探査を組むこと自体が異常で、病院事業局長もおっしゃっているように、そこは本来のあり方ではないというのは、まさにそのとおりだと思います。我々は、県議会議員としての審査で、皆さん方はプロフェッショナルとしてのことですので、このようなものを我々がチェックできないとなったときに、東京都の豊洲市場みたいなことが起こっていくのです。あの問題が起こるわけです。結局議会は何もしていない、900億円のものが2700億円もかかるとか、そのような実態がありまして、ですから、そういう事業については証人を入れて、責任ある立場としてチェックをしないといけないという思いがします。ですから、これだけの補正予算を組んで工期の延長もなしにおさめるということ自体、理解できません。もし、そこに不発弾の問題があったらどうなりますか。それでも工期の延長はできませんか。

○伊江朝次病院事業局長 完成は平成29年12月を予定しておりますが、何カ月間の工期の延長は、現実問題として避けられないと思います。ですから、この辺のところは請負業者ともしっかり調整しながら、できる限り短くしていこうと考えております。

○照屋守之委員 ですから、最初からそう言わないといけません。どういうことが起こるのかわからないけれども、業者と調整してそれにおさめますとか、このような紛らわしい言い方をするのでおかしくなるのです。最初からこれだけの補正予算を組んで、人件費も含むわけですので、それは工期の延長も避けられない可能性がありますと。そこは慎重に一生懸命頑張りますと、最初からそう言えばいいのです。豊洲市場みたいな感じのものがあって、我々も責任を負わないといけないので言っているのです。ですから、そのとおりやってください。
 今回、この補正額に建設労働者及び資材確保に要する経費が入っておりますが、これは既に工事契約をしてやっていますよね。そうしますと、この分の発注といいますか、今の工事を進めている分に関しての金額はどういう形になるのですか。

○大城久尚県立病院課副参事 圏域外からの労働者確保費用については、現場説明書の中でも実績を踏まえて精算するということにしております。

○照屋守之委員 ということは、今の請負業者にこの分を追加するということですか。

○大城久尚県立病院課副参事 そのとおりでございます。

○照屋守之委員 資材の分も一緒ですか。

○大城久尚県立病院課副参事 資材についても、そのとおりでございます。

○照屋守之委員 そうしますと、金額は具体的に出ておりますが、既に業者も含めて今の資材単価も客観的に調べて、ある程度調整はされているという認識でいいですか。

○大城久尚県立病院課副参事 今、土木建築部あたりと調整しながら、適当な計算なのかということを精査中でございます。

○照屋守之委員 精査中なのに金額は出して補正予算を組むのですか。

○大城久尚県立病院課副参事 先ほど話をしましたように、あくまでも概算で大体どれくらいだろうということで積算をしております。

○照屋守之委員 概算で、建設労務者資材確保に関する経費とはどれくらいですか。

○大城久尚県立病院課副参事 これから請負業者と調整をすることになるかと思います。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部から補正額の内訳について概数で説明があった。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 そのぐらいは説明しないといけないと思います。そうしないと我々は否決せざるを得ませんから。何の根拠もなくこれだけの予算に   判を押しなさいという的な話ではありませんので……。
○狩俣信子委員長 質疑の途中ですが、差別用語は使わないでおきましょう。「   印」というのは差別用語になっています。   印を押すという用語は差別用語ですので、お気をつけください。

○照屋守之委員 わかりました。それは訂正して下さい。
 そのように説明がないと我々もこの予算の中身について審査といいますか、そのしようがないので、これは到底審査はできないということになると思いまして、概要で確認をするわけです。ある程度、業者も納得できるということですが、そうしますと島外からの建設労働者や資材確保―要するに、資材は確保といいますか、単価が上昇した分という捉え方でいいですか。

○大城久尚県立病院課副参事 石垣市の単価ですので、当然、輸送費がオンされた形になるかと思います。石垣着単価です。

○照屋守之委員 そうしますと、大まかな金額は出たと。8割は外から来ますので、島外からの建設労働者に係る分についてその分を通常よりはアップしていくと。資材も含めてこれだけアップして、トータルでこの金額になるということですが、これが妥当なのかということの数字がわからないです。恐らく、皆さん方もそういうことでわからないと思います。それを算出するときに土木建築部ともいろいろ調整をしながらという説明ですが、これは客観的にそういう形で、これが妥当だというものが証明するといいますか、どのような方法で客観性が担保されるのか、そこが非常に疑問です。自分がわからないだけに、8割が島外から来ていると言いましても、アップ分の金額の妥当性ですよね。これまでの建設工事の中でこのことについては、これまで余り例がないのではないですか。これだけ急激に世の中が変わってきていて、建設市場も変わってきたということも加味しての状況ですので、これまでにない事例に病院事業が新たな局面を迎えていて、こういう補正予算を組むということですよね。ですから、この数字の客観性についてはどういう形で担保しますか。

○大城久尚県立病院課副参事 沖縄総合事務局でも先進事例で一応あるということと、先ほども申しましたように土木建築部と調整しながらその辺の精査については進めていきたいと考えております。

○照屋守之委員 ですから、当然そういうところといろいろ調整はしますが、では彼らはこれまでにないことを新たにやるときに、離島に関する高騰部分を補う分、人件費や旅費などを補う分について何を根拠にして我々に説明できるようなものがあるのですか。今、土木建築部と調整をするとか、沖縄総合事務局に確認するなどという話ではありません。具体的には中身です。彼らが何をもって県民に根拠が説明できるのか、そして皆さん方がそれを受けて説明できるのかという。ここがポイントだと思います。

○大城久尚県立病院課副参事 交通費については、主に航空運賃になるかと思いますが、航空運賃の領収書がございますので、それで確認したいと思っています。それから宿泊費等につきましても、県の宿泊費を採用するのか、あるいは実際に宿泊したホテルの領収書を採用するのか。極端な話、現場のJVで宿泊所も設置されているものですから、宿泊費の扱い方について、今、精査しているところでございます。

○照屋守之委員 この中身は県議会議員としてしっかりチェックしないといけません。そうしますと、この分の賃金の高騰分は確かにありますと。そして、いろいろなものの高騰分がありまして、このようにせざるを得ませんと。そのときに、これは我々の都合ではありません。県民側から見まして、沖縄総合事務局も土木建築部もこのような事態のときに、このような形で協議をして、このような算出のもとに、このようなことをやっておりますと。高騰分についてはこういう形で新たに協議会みたいなもので協議をしてやるとか、土木建築部も病院事業局も入って、余り事例のないことですのでこのような形できちんとつくって、透明性があるように、客観性があるようにやって、このようなものが決められていきますと。何かこれを担保するようなものがほしいのです。そうしないと、言いなりですかと。言いなりになりますと何の客観性もないわけですよね。そういうことを言っているのです。

○伊江朝次病院事業局長 一番の問題は地域外からの労働者の確保費用だと考えております。これについては交通費や宿泊等を見込んでおりますが、しっかりその辺のところは実績に基づいて―先ほど県立病院課副参事からもありましたが、領収書等もしっかり精査しながら実績に基づいて金額を出そうと考えております。ですから、業者からこれだけかかりましたと来ましても、「はい、そうですか。」とのむわけではありませんし、その辺についてどの程度―例えば、何割をやるかということも今後の検討課題だと思っております。

○照屋守之委員 実績といいますと、言うとおりではありませんか。我々は何の利害関係もないので、とにかく病院事業を早目に進めて県民のためにやってほしいという思いですよね。12億円の追加分も、そしてこれからさらに追加工事があるかもわからないということもあるわけですよね。実績に基づいてと言いますが、業者がそれを出していけば、それに基づいて精査するという話ですが、ここの精査する側がある程度の何かを持っていないと、ここの実績で出して何をもってやるのかということができないのではないですか。そうしますと、今度は業者から不満が出ると思います。これだけ追加して、負担を強いている分を発注者も認めてくれるということでやってはいますが、実績として出しました、それは認められないとなりますと、今度はこのことが議会で問題になるわけですよね。ですから、そこをきちんと担保できる第三者的なもので客観的に判断できるようなものがなければ、我々も予算を認めて早く工事させたいですし、今の追加分についても責任を負わないといけないということで、どうやって我々は責任を負うかという話です。ですから、ここはしっかりもう一度土木建築部とも相談をして県民に説明できるような、このような形で客観性を担保しますなどといったことを提案しておきますので、具体的にもう一度説明できるようにやってください。
 完成予定が平成29年12月ということで、これで工事が終わって、今のスケジュールで開院予定はいつごろですか。

○伊江朝次病院事業局長 完成予定が平成29年12月ということで進めておりますが、実際、病院が完成した後に機器の搬入などいろいろございますので、予定どおりにいきましても3月、4月という状況ですが、実際、病院現場にとって3月、4月というのは人事異動の時期もありまして、大変業務的にも厳しい時期でございます。ですから、私たちとしてはゴールデンウィークあたりで引っ越しをして開院できればと考えておりますが、現状ではややそれよりも少し延びるかもしれないと踏んでおります。

○照屋守之委員 開院させるのが一番の目的ですが、今、建設工事についてもいろいろ課題がある、追加もあるという中で、再度、補正予算を組んで追加があるという可能性も否めないわけですか。

○伊江朝次病院事業局長 今年度については補正予算はないと考えております。それから、平成29年度にはBゾーンの駐車場部分について予算を出さないといけないだろうと考えております。

○照屋守之委員 ぜひ、今のうちにきちんと第三者の担保も含めて客観的に説明できるように、そして補正予算によって現場でどういうことが起こって、工期はどうなっていくのか、先ほどありましたように平成29年度に駐車場の予算分も補正で追加しなければならない時期が来るかもしれないという説明ですよね。しっかり終わるまで、工期が若干延びるにしましても、この段階でこういうことが起こって、こういうことが想定される可能性もある、そして補正の追加の審査もお願いしないといけないという。そのトータルで病院をしっかり完成させていきたいと。そのときにこの時点でどういう問題があって、どうやってクリアしていくとか、これは近々はっきり示していただけませんか。先ほどの豊洲市場の問題は冗談で言っているわけではありません。やはり、今の県も、国もそうですが、一つのプロジェクト事業をするときに、事業が大きくなればなるほど議会がチェックしづらい部分が出てくると。どういう形で皆さん方が取り決めをしているのか、それすらわからないという状況。そして、結果的に問題が発生して、誰も責任をとらないと。いつの間にか担当者は異動や退職などでいなくなっているという事態が東京都で起こっているわけです。ですから、ここは今の時点でしっかりこういうことをやっていきますと。そういうことも含めて議会も了解してください、あなた方も共通責任ですということをしっかりやってもらいたいと思います。やってみないとわからないと言われたら、これはとんでもない話ですので―幸い、追加の補正予算については可能性もあるということですので、やはり今の段階でこういうことがあって、次はこういうことで、最終的に請負額は幾らでしたか。当初の契約金額は幾らですか。

○津嘉山朝雄県立病院課長 工事費で約100億円です。

○照屋守之委員 そうしますと、この分で幾ら、この分で幾らと我々もある程度予測してこれだけの分で建築、そして磁気探査が大体このぐらいということを把握した上でそういうことを県民にも説明すると。こういうことがあって、離島の工事で建築が盛んな関係で技術者も集まらない、そういう面でそれを補塡するために補正予算を組まざるを得ない、資材が高騰する、運搬費が高騰する、そういうものもありましてなかなかそういう対応をせざるを得ないという実態が、今、起こっていると。そして、ほかのところでも、県の事業でもそういうことが起こる可能性がありますと。皆さんも御理解くださいという形できちんと我々が説明できるのではないですか。そうしますと、県民も議会はわかっているのだと、豊洲市場みたいではないという形で安心します。ですから、そういうためにもぜひ今言った終わるまで、何が起こって、どうなるのか、そしてそれを客観的にどういう形で担保をしていくのかというところを整理して説明してもらえませんか。

○伊江朝次病院事業局長 2回の入札不調で予算の枠内でおさまらなかった部分を抜いて落札したという状況でして、その抜いた部分について今回行います軀体の一、二回分の追加工事やBゾーンの外構工事と磁気探査が平成29年度に発生するという状況でございまして、これで全て終わると考えております。

○照屋守之委員 ですから、そういうことを今はこうなっていますとか、わかりやすく整理してもらえませんかいうことです。お願いします。後でいいです。今ではなく、後で整理して教えてください。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 質疑応答の中で少し気になる部分がありましたので、質疑をさせていただきます。今回、補正予算を組んで追加工事等が出されておりますが、やりとりの中で今後も追加補正が出る可能性があるという御答弁があったので、その件についてお聞きします。当初の工事費は約100億円規模でスタートしたけれども、先ほどの御説明ですと、一、二回部分のことがどうのこうので、今回追加分が出たと。この辺を少し詳しく教えていただけませんか。

○大城久尚県立病院課副参事 平成28年度の追加といいますか、別途工事ということで仕上げユニット―例えば、流し台や作りつけの棚などが結構大きな金額を占めておりまして、それから手術室の特殊内装と放射線防護ということで放射線室に鉛の板を入れたり、そういうことが主な追加工事になります。

○金城泰邦委員 要するに、当初から必要不可欠なものとそうでないものがあるのかと思いますが、どうですか。

○大城久尚県立病院課副参事 全て必要なものになります。

○金城泰邦委員 それが当初予算に抜けていたのですか。

○大城久尚県立病院課副参事 先ほど病院事業局長からありましたが、金額がオーバーしたものですから、追加工事の分を別途工事扱いにして外しておりまして、それを今回復活させるという形になります。

○金城泰邦委員 設備等で必要なものですので、要するに、今回は分けて追加補正として組まれているという理解をしたいと思います。今後またさらに補正予算が出る可能性があるとしたならば、どういうことが可能性として上がるのでしょうか。

○大城久尚県立病院課副参事 今年度につきましては、補正予算はありません。平成29年度の当初予算要望時に、先ほど申しました外構工事や圏域外からの労働者確保の費用等についてはお願いしたいと思っています。

○金城泰邦委員 ちなみに、今回の補正予算では労務費等の経費についても盛り込まれているということですが、そういった最低賃金の引き上げ等々や社会的な情勢を加味したアップも含めてのものということでよろしいですか。

○大城久尚県立病院課副参事 今回の圏域外からの労働者確保というのは、あくまでも輸送費といいますか、人を運ぶだけの費用となりまして、賃金までは想定しておりません。

○金城泰邦委員 昨今、情勢としていろいろ下請、孫請といった方々の労務費の問題等も社会的な問題として出ておりますので、そういった部分がこの予算の中で問題にならないような、きちんとした見積もりが必要だと思います。その一方で、工法的なもの―発注工事があるというお話がありましたが、工法として見積もりが本当にこれで―要するに、コストパフォーマンスというものも工法上きちんとできているのかという見積もりの精査も一応はされていますか。例えば、今回、軀体そのものがプレキャストを採用されていますよね。そういったプレキャストと現場打ちのコストを比較しますと、どちらがいいのかという議論もあったりすると思いますが、その辺はどうですか。精査されましたか。

○大城久尚県立病院課副参事 今の社会情勢といいますか、特に石垣市の場合は労働者がいないということで、今回、通常ですと在来工法よりは高くなるかと思いますが、その辺は労働者の確保をしなければ工事も進まないものですから、今回、PC工法を選んだということになったかと思います。

○金城泰邦委員 ということは、在来でいきますと、より労務費がこれよりも上がるという計算になっているということでしょうか。

○大城久尚県立病院課副参事 特に石垣市の場合は、例えば、型枠大工とか、鉄筋工が非常に少ないものですから、工事自体が順調にいくのかどうかということに非常に疑問がありまして、それで今回はプレキャスト・プレストレスト工法ということで選択されているかと思います。

○金城泰邦委員 現場打ちの場合は天候にも左右されますし、高騰にも影響を受けるので波は激しいということを考慮してのことだと理解しますが、やはり補正予算で金額を増額する上では我々としても議会でどうチェック機能を働かすかといったときに、見積もりで上げていた部分が妥当なのかどうかということは我々もチェックしないといけないわけですので、そこら辺も皆さんとしてはきちんと説明できる部分を今後も必要に応じて提供していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 末松文信委員。

○末松文信委員 当初、入札時に2回も不落したということで、今、追加工事に含まれているものが別途工事とされたということですが、この種別でどんなものがあったのか、追加工事の中身を教えてください。

○大城久尚県立病院課副参事 先ほども答弁しましたが、仕上げユニットとして、流し台や棚などそれ以外もありますが、手術室の特殊内装、それから放射線防護施設といいますか、CTなどの部屋の壁あたりに鉛板を入れたり、そういう工事です。今年度は補正予算をお願いしていませんが、外構工事として駐車場整備工事がありまして、今回は含まれていませんが、一応別途工事扱いということで、当初の発注から外しております。

○末松文信委員 工事の契約内容について、建築工事や設備工事などいろいろあるかと思いますが、この種別を教えてもらえますか。

○大城久尚県立病院課副参事 建築工事が1工区から4工区で、それから、衛生工事、空調工事、電気工事になります。

○末松文信委員 今回の島外からの労務者であったり、資材の確保に要する経費については7事業全てに該当するのですか。

○大城久尚県立病院課副参事 今回の圏域外からの労働者確保費用については、建築工区のみになります。

○末松文信委員 その中で労務費の件ですが、現場は進んでいるわけですよね。その現場が進んでいる中で労務費もかかわっているわけですよね。その補正予算を計上するに当たり、現場と協議書みたいなものを交わしていると思いますが、それはどうですか。

○大城久尚県立病院課副参事 労働者確保費用については、特記仕様書で計算しておりますので、特に協議書等は交わしていないと思います。

○末松文信委員 今、お尋ねしているのは、精算設計はそうかもしれませんが、例えばどういう条件の労務費を追加して見るのだという協議はないですか。

○大城久尚県立病院課副参事 労務費単価については、あくまでも土木建築部の基準にならって、沖縄本島と一緒になります。それに加えて、労働者確保費用を追加するということになっています。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、末松委員から労働者確保費用とは航空賃や宿泊費用かと確認があり、執行部からそのとおりであるとの回答があった。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 末松文信委員。

○末松文信委員 もう一つ、資材の確保に要する経費とありますが、この資材はもともと単価が設定されていたはずですが、これに対する経費が追加される理由がわかりませんが、どうなっていますか。

○大城久尚県立病院課副参事 もともと今回積算で採用している単価は、あくまでも石垣着単価ということになっておりまして、今回の資材の追加費用につきましては、今のところほとんどないような状況になります。要するに、今回の連れ越し費用の中で資材単価を追加したということは、まだ今のところ事例はないということになります。

○末松文信委員 そうしますと、今後予定されるということでここに計上しているわけですか。

○大城久尚県立病院課副参事 そのとおりでございます。

○末松文信委員 例えば、どのようなものが予想されますか。

○大城久尚県立病院課副参事 足場関係になるかと思います。現地で調達できなかった場合に沖縄本島から移設する費用といいますか……。

○末松文信委員 足場というのは仮設材料ですので、そもそもの経費で計上されていると思いますが、これが追加されるというのは余計に意味がわかりません。

○大城久尚県立病院課副参事 ですから、先ほどから話をしていますように、石垣島内で調達できるのでしたらいいのですが、それが調達できなかった場合に沖縄本島から移設費用を見てあげますということで今回の記載になっているかと思います。

○末松文信委員 受注する方々が地元で調達できないので沖縄本島から調達するということがそもそも計算に入っていなければおかしいと思います。必要な材料ですので。そのことについて新しく見るということが理解できません。

○津嘉山朝雄県立病院課長 八重山地域では工事がいろいろ重なっておりまして、もともとは現場で調達できるだろうということで積算されていますが、重なった工事のために―先ほど足場が足りなくなった場合に、こちらから持っていくという形で費用を見込んでおります。

○末松文信委員 そういうどうしようもない状況が発生しましたらそうかもしれませんが、普通、足場は仮設費用ですので、地元で調達するなり、あるいは沖縄本島から運ぶなりしてでも対応するということが普通だと思います。そのことは一応申し上げておきたいと思います。
 あと、最終的な精算設計といいますか、先ほどから皆さんが心配していることはそのことだと思いますが、きちんとした協議書を交わしながら精算していかないと、終わった後での精算はトラブルの原因にもなりますし、そういうことがないように精算設計に当たっては慎重にやっていただきたいということを申し上げておきたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 よって、甲第5号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、説明員の入れかえ)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 次に、保健医療部関係の陳情第79号外10件及び病院事業局関係の陳情第58号外3件の審査を行います。
 なお、陳情第98号については子ども生活福祉部、知事公室及び総務部と共管しております。
 ただいまの陳情について、保健医療部長、病院事業局長、知事公室防災危機管理課長、総務部管財課長及び子ども生活福祉部福祉政策課長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 初めに、保健医療部長の説明を求めます。
 砂川靖保健医療部長。

○砂川靖保健医療部長 保健医療部関係の陳情案件について、御説明申し上げます。
 お手元に配付しております陳情に関する説明資料をごらんください。
 保健医療部関係の陳情は、新規11件となっております。
 それでは、陳情に対する処理方針等を御説明いたします。
 資料の1ページをごらんください。
 陳情第79号「民泊新法」についての意見書の提出を求める陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、民泊の法制化に当たっては、地域の実情に応じた民泊の運用を認める法制度の構築について、国に対し意見書を提出するよう求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 民泊サービスに係る新たな法律の整備については、住宅提供者、管理者、仲介事業者に対して適切な規制を課し、適正な管理や安全面・衛生面を確保しつつ、住宅を活用した民泊を行政が把握できる仕組みを構築するという基本的な考え方が示されております。
 現時点においては、同法の具体的な内容が明らかにされていないことから、県としましては、法制化に向けた国の検討状況を注視していきたいと考えております。
 続きまして、2ページをごらんください。
 陳情第87号学校法人うるま学園うるま医療福祉大学設立に関する陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、1、校地確保及び財源確保について支援すること及び2、設置準備室の開設及び最上の医療福祉大学創設のための調査費について協力することを求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 当該陳情に関しては、陳情者から大学設立に関する構想等について聴取した上で、県の方針を決定していきたいと考えております。
 続きまして、3ページをごらんください。
 陳情第89号の3、美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について御説明いたします。
 4ページをごらんください。
 陳情の内容は、1、安全・安心な水の確保及び安定給水を県民にひとしく恩恵が受けられるよう県営による離島水道事業の広域化を求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 県は、水道のユニバーサルサービスを図るため、水道広域化に取り組んでいるところであります。
 当面の取り組みとして、平成33年度までに本島周辺離島8村の水道広域化を完了することとしており、最終的には沖縄県水道整備基本構想において示したように、圏域ごとの広域化を促進し、県内統合水道を目指したいと考えております。
 続きまして、5ページをごらんください。
 陳情第98号透析患者や移植者が自立と安心して生活できる福祉社会づくりに関する陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、1、健康長寿の啓発活動について、沖縄県民の健康長寿を取り戻すためにも沖縄県全体の啓発事業委託業者として、沖縄県腎臓病協議会―沖腎協の活用を求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 健康長寿復活に向けた事業実施に当たっては、沖縄県腎臓病協議会の活用を検討していきたいと考えております。
 6ページをごらんください。
 次に、2の(2)透析施設へ自家発電機の設置、水や燃料及び医療器材の備蓄・透析病院スタッフの確保について、各病院に万全を期すよう指導を求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 災害時において透析を維持するためには、自家発電機の設置、水・燃料や医療スタッフの確保等が重要であると考えております。
 県としましては、各透析施設に対し、災害対策体制を整備するよう協力依頼を行っていきたいと考えております。
 続きまして、7ページをごらんください。
 陳情第103号宮古病院の血液がん治療の充実を求める陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、4、予算を確保し血液専門医の育成を求めるものであります。 これに対する処理方針を申し上げます。
 県は、離島及び僻地における医師の確保を図るため琉球大学医学部地域枠及び自治医科大学での医師の養成並びに県立病院での後期臨床研修医の養成を行っております。
 また、血液専門医などのような、より専門性の高い医師については、地域のニーズに基づき、医師派遣等の事業により、県内外の医療機関から派遣を行うことで確保しております。
 県としましては、引き続き、血液専門医を含む医師の養成及び派遣に取り組むことで、地域医療の充実に努めていきたいと考えております。
 続きまして、8ページをごらんください。
 陳情第104号離島・僻地の患者・妊婦等の経済的負担軽減を図るためにファミリーハウスの設置を求める陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、1、予算を確保し、がん診療拠点病院(琉球大学医学部附属病院、沖縄県立中部病院、那覇市立病院)及びがん診療病院(沖縄県立宮古病院、沖縄県立八重山病院)のそばに順次ファミリーハウスの設置を求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 沖縄県は、離島住民が住みなれた島で必要な医療を受けることができるよう、医療提供体制の充実に取り組んできたところであります。
 しかしながら、がん患者に対する放射線治療や、特定不妊治療などの専門的な医療につきましては、本島の医療機関で受診する必要があり、離島住民の経済的な負担が生じている状況にあります。
 このため、現在、宿泊費を含む、離島患者等の経済的負担の軽減を図るための新たな施策について、検討を行っているところであります。
 続きまして、9ページをごらんください。
 陳情第109号子宮頸がんワクチン副反応被害者支援対策を求める陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、1、新たな被害者を出さないため、因果関係がはっきりするまでの間、子宮頸がんワクチン接種の中止を求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 国においては、子宮頸がん予防ワクチンと接種後の健康被害の因果関係が解明されるまでは、積極的な接種勧奨の差し控えを継続しております。
 県としましては、引き続き国の動向を注視していきたいと考えております。
 次に、2、望まずして被害に苦しむ結果となった子供たちに対し、県として早急に対策を立て、必要な支援を行うことを求める陳情に対する処理方針を申し上げます。
 ワクチン接種後の副反応被害については、予防接種法等の救済制度に基づき、国などから医療費並びに医療手当の給付が行われております。
 また、県では、保健医療部と教育庁に相談窓口を設置し、副反応患者や保護者の生活支援、学習支援などの相談に対応しております。
 さらに、協力病院等での受診を必要とする離島の患者や同伴者に対して、渡航費等の経済的負担の軽減を図るための施策について、検討を行っているところであります。
 続きまして、11ページをごらんください。
 陳情第112号ひきこもり問題に関する陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、1、ひきこもり者の高齢化に即し、40歳以上も含めた実態調査を求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 ひきこもりへの対策を検討するためには、実態を把握する必要があると考えておりますが、精度の高い結果を得るためには、サンプリングの規模、設問内容、集計結果の分析方法など、調査の方法を確立する必要があると考えており、そのため関係者や有識者からの意見を聴取するなど、研究を行っていきたいと考えております。
 次に、2、地域ごとに、ひきこもり者が支援を受けられる居場所を設置すること及び3、親の会、支援者及び行政の担当者による連絡協議会の設置を求める陳情に対する処理方針を申し上げます。
 ひきこもり専門支援センター、保健所、関係市町村及び地域の支援団体等が、情報の共有や調整連絡を行うための組織として、地域連絡協議会を設置することも考えており、ひきこもり状態にある者の居場所づくりについても、同協議会においてその必要性などについて議論していきたいと考えております。
 続きまして、13ページをごらんください。
 陳情第113号子宮頸がんワクチン副反応被害支援を求める陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、1、県下におけるワクチン接種者の実態調査及び副反応を訴える方の実態把握を実施すること。2、接種証明となる予診票の保存状況を把握し、長期保存をするように全市町村に通達すること。及び3、県及び全市町村に相談窓口を設置するとともに周知を図ることを求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 県では、保健医療部と教育庁に副反応被害者や家族のための相談窓口を設置するとともに、県内全市町村に対し、ワクチン接種者の実態調査の実施などについて協力依頼を行っております。平成28年8月末現在、県内市町村では12団体が実態調査を実施、また、24団体が予診票の長期保存を実施、11団体が相談窓口を設置しております。
 県としましては、実態調査等が未実施の市町村に対し、引き続き助言、協力依頼を行うなど、実態把握に努めていきたいと考えております。
 次に、4、副反応を訴えている本人の治療費、渡航費及び宿泊費(同伴者分も考慮)を支援することに対する処理方針につきましては、9ページの陳情第109号の記の2と同じ内容ですので、説明は省略させていただきます。
 14ページをごらんください。
 次に、5、県及び全市町村から厚生労働省に対して「副反応報告書」をスムーズに提出できる体制を整えることを求める陳情に対する処理方針を申し上げます。
 予防接種の副反応につきましては、医療機関から厚生労働省に報告される仕組みとなっております。子宮頸がん予防ワクチン接種後の副反応報告については、一部の医療機関において、副反応の報告が円滑に行われていないのではないかという事例も見受けられますので、県としましては、医療機関に対する研修会等を通して、副反応報告制度の周知に努めているところであります。
 次に、6、副反応を訴えている本人のニーズに合わせて自立支援(学習支援等)を行うことに対する処理方針につきましては、9ページの陳情第109号の記の2と同じ内容ですので、説明は省略させていただきます。
 続きまして、15ページをごらんください。
 陳情第114号離島・北部地区における歯科衛生士の不足に対する学生就学支援に関する陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、1、歯科衛生士にも沖縄県看護師等修学資金貸与条例の適用を求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 沖縄県看護師等修学資金貸与条例は、県内で看護職員の確保が困難な施設等において看護業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与することにより、県内の看護職員の確保及び質の向上に資することを目的としており、歯科衛生士に適用することは困難であると考えております。
 また、歯科衛生士を同修学資金の対象に加えるための条例改正は、根拠となる法律が異なることや、条例の制定趣旨を大きく変更することになるため、適当ではないと考えております。
 次に、2、本会立沖縄歯科衛生士学校へ地域枠として奨学資金の設立を求める陳情に対する処理方針を申し上げます。
 平成26年12月末現在、人口10万人当たりの沖縄県の歯科衛生士数は73.8人で、全国平均の91.5人を下回っております。
 また、北部圏域は55.2人、宮古圏域は56.9人、八重山圏域は45.6人となっており、地域偏在が見られる状況となっております。
 県としては、今後、離島や北部地区における歯科衛生士業務のニーズを勘案するとともに、他県の事例や類似の施策も参考にしながら研究していきたいと考えております。
 続きまして、17ページをごらんください。
 陳情第118号沖縄県における管理栄養士養成校設置に関する陳情について御説明いたします。
 陳情の内容は、管理栄養士養成校を設置することへの配慮を求めるものであります。
 これに対する処理方針を申し上げます。
 管理栄養士は高度の専門的知識や技術を要する栄養指導、特別な配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する指導等を行う職種となっております。
 今後、高齢者人口が増加することで、在宅栄養管理等の必要性が高まるため、管理栄養士の活躍が期待されております。
 県内における管理栄養士養成校の設置については、課題を整理しながら検討したいと考えております。
 以上で、保健医療部所管の陳情についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○狩俣信子委員長 保健医療部長の説明は終わりました。
 次に、陳情第98号について、子ども生活福祉部福祉政策課長の説明を求めます。
 大城直人子ども生活福祉部福祉政策課長。

○大城直人子ども生活福祉部福祉政策課長 保健医療部との共管となっております陳情第98号につきまして処理概要を御説明いたします。
 2、(1)災害時の要援護者に対する支援等については、各市町村が策定する災害時要援護者避難支援計画において規定しているところであります。
 県におきましては、安否確認の基礎となる名簿の作成や要支援者ごとの個別計画策定について、市町村へのアドバイザー派遣等を行っているところであります。
 引き続き、透析患者や障害者を初めとする全ての人が安心して生活できるよう、関係機関や市町村と連携し支援等を実施してまいります。
 4、重度心身障害者医療費助成制度につきましては、実施主体である市町村の取り組みを支援する観点から、事業費の一部を補助しているものであり、補助金交付要綱に基づき実施することが適切であると考えております。
 県としましては、同制度の持続的かつ安定的な運営を確保する観点から、そのあり方に関し、継続した検討を行ってまいります。
 以上で、処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 子ども生活福祉部福祉政策課長の説明は終わりました。
 次に、陳情第98号について、知事公室防災危機管理課長の説明を求めます。
 知念弘光知事公室防災危機管理課長。

○知念弘光知事公室防災危機管理課長 保健医療部との共管となっております陳情第98号につきまして処理概要を御説明いたします。
 資料の6ページをごらんください。
 2、(3)県は、緊急災害時においては、沖縄県地域防災計画に定めるライフライン等施設応急対策計画に基づき、民間企業等と連携しつつ、速やかに電気、ガス、水道、通信関連施設の応急対策を実施いたします。
 また、県及び県公安委員会は、沖縄県地域防災計画に定める交通輸送計画に基づき、災害時の交通規制等を行いつつ、必要な緊急車両への通行許可証を発行し、被災者、応急対策要員及び応急対策物資等の緊急の輸送の円滑化に努めます。
 以上で、処理概要を御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 知事公室防災危機管理課長の説明は終わりました。
 次に、陳情第98号について、総務部管財課長の説明を求めます。
 照屋政秀総務部管財課長。

○照屋政秀総務部管財課長 保健医療部との共管となっております陳情第98号につきまして処理概要を御説明いたします。
 6ページをごらんください。
 3、自主財源の乏しい本県においては、安定した歳入確保を目的に平成23年度から自動販売機の公募制を導入しております。
 しかし、沖縄県腎臓病協議会を初めとする福祉関係団体が設置する自動販売機については、公募の対象外としております。
 以上で、処理概要を御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 総務部管財課長の説明は終わりました。
 次に、病院事業局長の説明を求めます。
 伊江朝次病院事業局長。

○伊江朝次病院事業局長 それでは、病院事業局に係る陳情案件について、処理方針を御説明いたします。
 お手元に配付してあります陳情案件処理方針の目次をごらんください。
 病院事業局に係る陳情案件は、継続1件、新規3件の計4件となっております。
 継続の陳情につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 それでは、新規3件の陳情について、その処理方針の概要を御説明いたします。
 3ページをお開きください。
 陳情第92号沖縄県立精和病院長の欠員に関する陳情について、御説明いたします。
 陳情者は、公益社団法人沖縄県精神保健福祉会連合会障がい者活動支援センター泉崎、管理者嘉手川重三です。
 処理方針を読み上げます。
 1、県立精和病院は、沖縄本島における精神科救急の中核的役割や民間病院では対応困難な患者の治療、離島における精神医療の支援など公的精神病院としての役割を担っています。
 平成28年4月1日から精和病院長が欠員のため、副院長が職務代理者となっておりましたが、平成28年10月1日付で院長を配置しております。
 今後とも公的精神病院の役割を踏まえ、安定的な医療の提供に努めてまいります。
 続きまして、4ページをお開きください。
 陳情第103号宮古病院の血液がん治療の充実を求める陳情について、御説明いたします。
 陳情者は、ゆうかぎの会(離島のがん患者支援を考える会)会長真栄里隆代外3人です。
 処理方針を読み上げます。
 1、2及び3、県立宮古病院においては、平成27年8月にがん患者会5団体から血液内科の開設要望があったため、沖縄県立中部病院から血液専門医を派遣して、月1回の外来を実施しているところです。
 宮古病院で血液がんの化学療法を実施するためには、血液専門医の常勤配置が必要です。しかしながら、血液専門医は、沖縄県立中部病院及び沖縄県立南部医療センター・こども医療センターにおいても、各1名の配置となっており、確保が困難な状況であります。
 5ページをごらんください。
 また、血液専門医と連携して血液がん診療を行うことについては、化学療法後に重篤な副作用が出た場合、血液専門医による治療が必要であることから、沖縄県立宮古病院では安全面を考慮して、経過観察・血液検査、レントゲン、内服処方等の診療を行っております。
 沖縄県立宮古病院への血液専門医の配置については、引き続き、県内外の大学病院への協力要請など、あらゆる手段を講じて医師の確保に努めるとともに、今後は、がん化学療法認定看護師やがん薬物療法認定薬剤師の養成・確保を図るなど、がん医療提供体制の強化に努めてまいります。
 続きまして、6ページをお開きください。
 陳情第120号の2、県発注工事における県内木工事業者への優先発注に関する陳情について、御説明いたします。
 陳情者は、沖縄県木工事業協同組合代表理事宮里善作です。
 処理方針を読み上げます。
 1及び2、新県立八重山病院建設工事においては、仕様書に県産資材の優先使用と下請業者の県内企業優先活用を記載しております。
 また、リュウキュウマツ等の県産資材の使用については、今後、受注業者と使用の可能性を含めて協議していきたいと考えております。
 以上で、病院事業局に係る陳情の処理方針の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 休憩いたします。

   午前11時53分 休憩
   午後1時21分 再開

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 これより各陳情等に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 保健医療部の説明資料1ページ、陳情第79号、民泊新法についての意見書を求める陳情の処理方針では、「現時点においては、同法の具体的な内容が明らかにされていないことから、県としましては、法制化に向けた国の検討状況を注視していきたいと考えております。」という回答ですが、このことについては市議会議員時代から見ているものですから、なぜ、これに関してはいつもこのような回答なのかと。市議会議員時代も、国の動向、県の動向を注視してと、このような回答でした。その問題において、なぜ一向に前に行かないのかということをお聞きしたいと思います。

○砂川靖保健医療部長 認識としましては、とどまっている、前に進んでいないという認識はございません。検討委員会の報告というのは取りまとめられて、今は法整備がまさに行われようとしている状況だと考えております。大まかな方向性というのは理解していますが、例えば地域によって民泊を認めないという法ができますと、これは条例で定めることになりますが、その条例の主語入れを地方公共団体とするのか、あるいは県とするのか。県とするならば、県が条例を定める必要がありますし、地方公共団体という主語入れになりますと、市町村もその条例で規制することができるようになるものですから、その辺の動向はまさに危惧しないといけないということで、注意深く見守っているところでございます。

○新垣新委員 沖縄の観光立県を目指すという観点の中から、やはり県がこれを引き取ってしっかり1000万人観光を超えるように、そういった支援、設備等の法整備化を条例としてぜひ規制がないように県内各市町村にできるようにお願いしたいと、さらに踏み込んでいきたいということを要望します。
 次に、保健医療部の説明資料5ページ、陳情第98号、記の2、緊急災害時(台風災害を含む)の支援について、連携と協力支援の体制ですが、処理方針にあります、県におきましては、安否確認の基礎となる名簿の作成や要支援者ごとの個別計画策定についての説明を再度願いたいと思います。

○大城直人福祉政策課長 まず、市町村長は災害対策基本法に基づき、災害発生時等にみずから避難することが困難な高齢者、障害者、難病患者の把握を行い、避難支援や安否確認などを行うための名簿を作成しなければならないと、災害対策基本法第49条の10第1項に定められております。

○新垣新委員 それに関連して、「引き続き、透析患者や障害者を初め全ての人が安心して生活できるよう、関係機関や市町村と連携し支援等を実施してまいります。」という形の中で、きちんとしたマニュアルみたいな、モデルケースでの対応、対策はどのような形で、年に何回行われて、県民や市町村民に対しての周知、徹底はどうなっていますか。

○大城直人福祉政策課長 基本として、主体は市町村長がやりますが、県としては広域的な観点からアドバイザー派遣という形で、そういう派遣事業をやっております。

○新垣新委員 次に、記の4、「今後とも重度心身障害者医療費助成制度による透析患者の自己負担がないように充実を図るとともに条例化すること。」という形で、先ほどの処理方針において、「持続的かつ安定的な運営を確保する観点から、そのあり方に関し、継続した検討を行ってまいります。」という中で、たしか県も重度心身障害者に対しては一部助成をしていると思います。あと市町村がどれだけボリュームがあるかという形の中ですが、具体的にお聞かせ願いたいと思います。後で資料要求も兼ねてお願いしたいのですが、県内の重度心身障害者の状況について、何名いて、どのくらいの支援があるのか、助成制度がどれだけ拡大、拡充されているかということを、後で資料として提出をお願いしたいと思います。これは非常にニーズが高いです。もっと県独自で拡大して市町村をサポートするという考えに踏み込んでいただきたいのですが、いかがですか。

○與那嶺武障害福祉課長 重度心身障害者医療費助成事業の概要ですが、身体障害者手帳1級、2級を所持している方、もしくは知的の障害のあるA1、A2所持者ということになっております。身体障害者手帳で申し上げますと、平成28年3月末現在で県内では3万4737名の方が所持していまして、知的障害のある方が取得できる療育手帳は4673名の方が所持しております。合計しますと、3万9410名が対象になっておりまして、そのうち平成27年度の事業実績としましては、2万3146名の方が助成事業を受けております。金額で申し上げますと、県分が11億1600万円となっております。この事業につきましては、受給対象者の方が医療機関を受診した際の自己負担分のほぼ全額を助成するという事業になっておりまして、まずは市町村が一旦助成しまして、その2分の1を県が補助するという事業になっております。

○新垣新委員 これは市町村が2分の1、県が2分の1ですよね。

○與那嶺武障害福祉課長 そのとおりでございます。

○新垣新委員 その中において、市町村も財政が厳しいと。これは県で引き取ることができないかということを指摘したいということで、さらなる拡充を―そうすることで市町村では、障害者自立支援法にのっとってさまざまな支援が行き渡るという市町村の悩みがあるものですから、このことについて市町村から上がっていますか。

○與那嶺武障害福祉課長 市町村から、例えば全額を県で負担してもらいたいといった要望は現在までのところ来ておりません。

○新垣新委員 上がっていないのでしたら、県民の声、市町村の声を今届けます。厳しいかもしれません。県もそうしますと、事業が縮小といいますか、一般会計等もいろいろ出ると思いますが、そういった市町村の悩みがあるということをぜひ理解してほしいということで、指摘して次に進みます。
 保健医療部の説明資料9ページ、陳情第109号、子宮頸がんについては2つありましたが、この問題においてわかりづらいところがありまして、国が給付している中でなぜ副作用が出たのかということが、まだ市町村―特に、女性の方に説明がなされていないということが1点と、2点目に製薬会社がどこかということについてお聞かせ願いたいと思います。

○山川宗貞健康長寿課長 厚生労働省では、各地の医者から上がってきた副反応についての報告を取りまとめておりまして、それに対してどのように副反応があったのか、どういう原因があるのかということを調査しているところですので、具体的に原因はまだ究明されておりません。ですので、市町村への説明も今のところ滞っているということになるかと思います。

○新垣新委員 質疑に答えていません。製薬会社についてもお願いします。

○山川宗貞健康長寿課長 製薬会社に関して、子宮頸がん予防ワクチンは2社でつくっていますが、サーバリックスという薬がグラクソ・スミスクライン株式会社―GSKの薬となっておりまして、ガーダシルという薬がMSD株式会社―MSDの薬になっております。

○新垣新委員 これは国内ですか、海外ですか。

○山川宗貞健康長寿課長 海外の会社ですが、生産は国内ということになっております。

○新垣新委員 今、この問題において、テレビ報道等で見ますと、副反応が出た方はだるくて仕事もできないと。そして、私も市議会議員時代に目の前で見たときに、原因がまだ解明されていないという問題に―これは三、四年前からわかっていることを、なぜ厚生労働省は発表しないのかということについては、県においても原因究明をすべきだと思いますが、なぜいまだに発表ができないのですか。

○糸数公保健衛生統括監 予防接種に関しては、先ほど委員御指摘の国から支給があるといったものについては、国でワクチン接種をしたことと、障害などの症状が出てきたものとの因果関係を認める委員会がありますが、そこで認められた場合に初めて国、県、市町村が医療手当などを支給するという制度になっています。この子宮頸がんについては、現在、まだはっきりとは国で原因を究明しておりません。幾つか認定された事例はありますが、明らかに接種と障害が出てきている方々については、個別に一つ一つ調べて、関係があるかどうかという認定作業を現在行っています。この認定を受けるためには、医療機関から報告が上がってきて初めて認定が始まりますので、それをやっているところでございます。また、国では本当にこれが原因になっているかどうかということで、同じような症状を呈している若い人たちに、接種したのかしていないのかという大規模な調査をしまして、これをもってワクチンが健康に影響があったかどうかということを検討している最中ですので、まだ結論が出ていません。ですので、法律上もまだ接種をしてもいいということになっておりますし、はっきりとした結論が出ていませんので、県としてはとにかく原因究明を急いでほしいということで、再三国に申し入れをしている段階となっています。

○新垣新委員 仕方ないと思います。では、県内の医療機関の関係者、そして県内の専門家たちは中身についてはよくわかっていると思いますが、その呼びかけや周知、徹底というのはどういう方向性ですか。

○糸数公保健衛生統括監 今、2段階といいますか、1つは接種をした後に体調が悪くなった方々を診察した方は、疑いがあるという状況であれば国に報告をしてくださいと。これは必ずしも接種したドクター、専門の医者でなくても、報告できますので、これを医師会を対象に研修会などを開いて、ぜひこの報告について御協力くださいということをしております。もう一つは、さまざまな症状が起きるものですから―多くは痛みだったり、しびれだったり、神経系の問題がありますが、その診療について決まった治療法はありませんが、専門の医療機関として琉球大学医学部附属病院―琉大病院を協力病院に指定して、そこを中心に研修を受けてもらったり、あるいは国が出しておりますガイドラインの周知をしたりなど、症状がある方への診療について琉大病院を中心にやっております。この2本立てみたいな形で啓発を進めております。

○新垣新委員 救済の給付は、月、年間、1人当たり幾らですか。

○山川宗貞健康長寿課長 給付額は、平成28年4月現在ですと、医療費に係る健康保険等に使用した給付額を除いた自己負担分を給付するということになっております。その他、医療手当や障害児養育年金、障害年金がありますが、医療手当に関しては自己負担分を持つということになっております。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、新垣委員から、重度で仕事ができない人について幾ら支給されているのかを聞いている旨、指摘があった。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 山川宗貞健康長寿課長。

○山川宗貞健康長寿課長 平成27年度の救済制度実績としましては、4名に734万円が支給されております。

○新垣新委員 子宮頸がん患者をお一人目の当たりに見て、本当に驚きました。もしかしたら一生この流れかもしれないと、治す薬がいまだに見つからないと。国がこのように呼びかけて、がん予防として実施して、このようなことが起こると。このことについては一生責任をとって、補償すべきだと思っていますが、そのことに関して伺います。

○糸数公保健衛生統括監 先ほども申し上げましたように、国で因果関係がはっきりした予防接種被害ということであれば、予防接種法に基づいた救済制度が恒久的に続くということになりまして、そういう制度は一応ありますので、それにのっとって救済は進んでいくと思います。

○新垣新委員 それもありますが、家族を持っている方でも全国的にこのような形になっているものですから、非常に残念な流れですので、ぜひ子宮頸がんのワクチンは受けないでくださいと県からも強いメッセージをお願いします。
 次に、保健医療部の説明資料15ページ、陳情第114号、記の1について、もう少しわかりやすく説明していただけますか。「歯科衛生士を同修学資金の対象に加えるための条例改正は、根拠となる法律が異なることや、条例の制定趣旨を大きく変更することになるため、適当ではないと考えております。」ということについて、貸付制度のことだと思いますが、わかりやすくお願いします。

○大城博保健医療政策課長 処理方針の1の内容を端的に申し上げますと、仮に本県において、歯科衛生士に対する修学資金の貸与制度を創設するのであれば、資格の根拠となる法律を一つの条例の中に複数盛り込んだり、沖縄県看護師等修学資金は制定の目的がありますが、それを大きく変えるようなことをするのではなく、新しい条例を制定していくことが適当と考えているということでございます。ちなみに、歯科衛生士の修学資金の貸与制度を導入している他都道府県を確認しましたが、看護師修学資金の貸与制度と同じ条例で制定しているところはありませんでした。

○新垣新委員 次に、病院事業局の説明資料4ページ、陳情第103号、宮古病院の血液がん治療の充実を求める陳情についてですが、医療格差があるということは承知しております。その問題において、血液専門員を早急に配備することという形で、県はもう少し踏み込んだ―1名の配置となっており、確保が困難な状況でありますと言っていますが、その問題に関して、ちょっとした工夫―本土やお隣の台湾などと契約したりなど、台湾や香港は医療機関も充実していると思います。そのように幅広い中でうまく引き寄せる―例えば、1週間に1回だけとか、そういった工夫などはなされましたか。

○伊江朝次病院事業局長 血液内科の専門医ですが、県内にも専門医と称する方は小児科の専門も含めて大体22人ぐらいしか今はいない状況です。県内外含め、そういった全国分を含めてやっておりますが、なかなか難しい状況があるということでございます。それから、外国の方を呼ぶということは、基本的に日本の医師免許がないと日本国内では活動できませんので、いわゆるコンサルタントという形で招聘することは可能だという状況ではあります。

○新垣新委員 コンサルタントで構いません。ぜひそういった形で患者が救済できるような、万全な体制を頑張ってください。
 この血液がんの主なウエートを占めるのは白血病ですか。

○伊江朝次病院事業局長 今、明確な数字は持ち合わせておりませんが、大体、委員のおっしゃる方が多いのではないかと分析します。

○新垣新委員 専門機関等の発表によりますと、白血病もがんの中では真ん中ぐらいの位置を占めていて、結構多いということです。ですので、ぜひ万全な体制をお願いしたいということを強く申し上げるとともに、記の3、沖縄県立宮古病院―宮古病院に血液専門医が配備できるまでの間、専門医と連携して血液がん診療を行う医師を確保することということで、1名の医師を確保したことは評価いたします。しかし、先ほどのコンサルタントも含めお願いしたいということと、今、琉大医学部の沖縄県枠で沖縄の医師をふやそうという中で、白血病の専門医の人材をつくるということについて、県からの指導・助言等の体制はどうなっていますか。

○砂川靖保健医療部長 地域枠に関する御質疑になるかと思いますが、これは大学生の話ですので、大学1年あるいは5年、6年で自分は血液内科の専門医になるということを決めるのはなかなか難しいところがあると思います。ただ、そういう方向に進むというのであれば、特別な支援という形は可能かと思いますが、やはり内科を修めた上で、さらに経験を積んでそういう専門家に入っていくと思いますので、県立病院で後期研修に入ってきた中から、そういう方が出てきてくれればいいなと考えております。

○新垣新委員 出てくれればいいなではなく、離島というのは医療格差があるところなのです。脳外科などの分野分野の医療機関の医師確保整備をもう少し工夫なされてきちんと確保すること、そして県も指導・助言する立場にあると思っていますので、そういった形でもう少し工夫して琉大病院との連携を強くしていくことを―難しいではなく、やってみますという回答をいただきたいのです。

○砂川靖保健医療部長 学生の段階で、あなたは血液内科の専門医になりなさいというのはなかなか厳しいと思いますが、向こうの院長に委員の提言も話しながら、何とかふやせるような形で頑張ってくれませんかといった申し入れを行いたいと思います。

○新垣新委員 学生に対して、血液内科の専門医になってもらうといったときに、県としては医師が足りないので、それなりに何らかの補助や助成、学問の支援金などをうまく工夫すれば確保できるのではないですか。ぜひ、これを強く要望して、私の期待を込めて頑張ってください。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 保健医療部の説明資料7ページ、陳情第103号。病院事業局の説明資料4ページ、どちらも関連しますので両方やりたいと思います。病院事業局の説明資料5ページの処理方針からいきたいと思いますが、今現在、宮古病院は月1回―現実的には半日です。来られても診察は午後からと。一番多い月で19名、設置された去年の10月から3月までの年度で129名の方が受診しております。それでもなお沖縄本島で治療されている方がいらっしゃいますが、より深刻な方、沖縄本島に行くだけの体力がないという方は宮古島にいるしかないのです。今現在、協力してくださっているのが宮古島徳洲会病院ですので何とか乗り越えてきていますが、専門の先生が来られているので、例えば内科や外科の先生が専門医の指導を受けながら抗がん剤の治療ができる、あるいは投薬ができるようにしてほしいというのが当事者の希望です。それは可能だと聞いていますが、いかがですか。

○與那覇博康県立病院課医療企画監 今、宮古病院では、化学療法認定ナースという化学療法を専門とするナースや薬剤師もそれを担当とする抗がん剤専門ナースがいないということ。もう一つに、化学療法をしている患者が160名ぐらいいらっしゃって、非常に看護師の手も足りませんし、スペースも曜日も限られた状況の中でやっています。血液の化学療法の患者といいますのは、ほかの化学療法よりも慎重性を要するものですから、安易に受けることができない安全性の問題など―もちろん、人命がすごく大事で、やってあげたいという気持ちはありますが、安全面や血液内科の先生のバックアップが常に得られるわけではないというところから、なかなか現状では実施することは厳しいということでした。

○亀濱玲子委員 ということは、がんの化学療法認定看護師あるいはそれを扱える薬局の薬剤師がまず設置されることが前提ということになりますか。

○與那覇博康県立病院課医療企画監 まず第一段階はそれかと思っていますが、認定ナースがいても現状は化学療法やほかの抗がん剤の患者もすごく多いということで、全体の体制や化学療法をする曜日、施設の規模などの調整も必要だと宮古病院の現場からは聞いております。ただ、やはり化学療法認定ナースがまずいればもっとコントロールはしやすいといいますか、いろいろ曜日や患者の割り振りをどのようにするのかというところを第一段階と考えていいと思います。

○亀濱玲子委員 例えば、手術をするときに麻酔の誓約書を記入しますよね。何かあっても、それでもやりますという。それを書いてでも本人たちは治療を宮古島で受けるしかないというぐらい深刻なのです。ですので、ぜひがんの化学療法認定看護師や薬剤師を県外からでも急いで確保するということを努力すれば何とか宮古病院も機能していくのではないかと思いますので、この点努力をしていただきたいと思いますが、いかがですか。

○伊江朝次病院事業局長 高齢化社会になってきて、そういったがんの患者がふえている現状は確かでございますので、これまでなかった体制をしっかり人材育成しながら―こういった医療というのは、ひとりではできません。医者がいればできるものでもないですし、やはりチーム医療という形になりますので、しっかりそういう組織的に人材育成を行って、医療提供体制を強化していきたいと思っています。

○亀濱玲子委員 沖縄県は島嶼県ですので、島々に住んでいても命の重さは平等という視点というのは外さないでいただきたいと。ぜひ努力をしていただきたいと思います。
 次に、保健医療部の説明資料8ページ、陳情第104号、同じように離島・僻地のがん患者や難病患者、妊産婦の経済の負担軽減に係るファミリーハウスについてですが、現在、沖縄県はがじゅまるの家―沖縄県立南部医療センター・こども医療センター―南部医療センター・こども医療センターのそばにありますが、家族で1150円ぐらいで泊まることができます。これは島嶼県沖縄の医療に係る課題だと思いますので、検討を行っているところでありますというのが処理方針での回答ですが、ぜひやっていただきたいことは―平成27年は266名の妊婦が島外から出てこられて、沖縄本島で出産等をされたという報告をいただきましたが、妊産婦あるいはがんや難病患者、家族たちがどのように治療を受けているかという実態をぜひ調査していただきたいと思います。これはできると思います。来られた方にどこに泊まっているのか、何日泊まるのかといったことをアンケート調査すれば、県で実態が把握できると思いますので、それをぜひとっていただいて、現状を把握して、それに結びつけていただきたいと思いますが、いかがですか。

○大城博保健医療政策課長 一般質問の中でも保健医療部長から離島患者の経済的な負担を軽減するための新しい施策を検討しているということでお答えしましたが、新しい施策の制定をテーマにして、近々市町村の皆さんと意見交換をしたいと思っております。その中で、市町村の担当者の皆さんがつかんでおられる離島の患者が沖縄本島の病院でどのような形で医療を受けているのかといったこともお伺いしたいと思いますし、今、委員のおっしゃる実態調査の実施についても意見交換してみたいと思います。

○亀濱玲子委員 ぜひ、どういう状況なのかということをしっかり捉えて、ファミリーハウスの設置に向けて取り組んでいただきたいと思いますし、負担軽減として渡航費の支援などを考えていただけたらありがたいと思います。
 次に、保健医療部の説明資料9ページ、陳情第109号について、先ほど新垣委員も質疑していて、国から医療費並びに医療手当が支給されているとおっしゃっていました。一般質問で答えた29人が沖縄県内では疑いのある方々だということですが、その中から4名が国に認定されたと理解してよろしいですか。私は違うと思いますが……。

○糸数公保健衛生統括監 先ほどの答弁は子宮頸がんのものではなく、これまでに予防接種法の中、例えば日本脳炎や幾つかのワクチンで被害を受けた方で認定された方の支給ということになります。

○亀濱玲子委員 ですから聞いているのです。子宮頸がんワクチンで国から認定された方は沖縄県内で何名いますか。

○砂川靖保健医療部長 救済制度の通り道が2つありまして、定期接種の場合、市町村や県を経由して厚生労働省に行くわけですが、定期接種で副反応報告があったのは3件ございました。そのうち、お二方は回復に向かって、お一方が給付申請を行ったわけですが、結果としては不承認になっているという状況でございます。任意接種については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構―PMDAというところを通してやっておりまして、直接県や市町村を通らずに行っているものですので、どういう実態になっているのか把握はしていませんが、市町村の相談内容等を鑑みた場合、8人ぐらい申請しているのではないかと推計しております。

○亀濱玲子委員 今、PMDAの話が出たので質疑しますが、実はこれはとても厳しいのです。PMDAに出して、それが認定を受けられるという状況ではありません。宮古島の事例をとりますと、東京慈恵会医科大学附属病院から3名の方が報告書を出していますが、琉大病院では1人がまだ報告書を出せていません。通っているけれども出せていないと。これが現状です。皆さんは民間の医師会と連携して講習会をとおっしゃっていますが、宮古島でも民間で被害の報告を扱っているという事例はないと思います。難しいということなのです。私が前回6月で希望した、保健医療部長が答えたものに関すると、これで対応できていない市町村がかなりあるのではないですか。例えば、横浜市は職員の中にドクターがいて、本人が被害報告を出せるという状況だそうです。医療機関から出すのと、本人から出すものがありますよね。例えば、県にドクターがいらして、県に窓口があるので相談にやってきてそのまま被害報告を出すようにつなげるという作業はできませんか。

○砂川靖保健医療部長 予防接種一般に言えることですが、副反応報告自体は医療機関は報告しなければならないとなっておりますので、原因がわからないということでちゅうちょしているようなところもあるとは聞いておりますが、それは副反応報告制度の趣旨と我が国の救済制度の基本的考え方といいますか、医学的に因果関係がはっきりしなくても接種後の症状が予防接種によって起きたのではないかという場合は報告しなさいといったことを周知徹底していきたいと思っております。来週早々にも医師会を通して医療機関に対する研修会のようなものを実施していきたいと考えております。

○亀濱玲子委員 厚生労働省が10月から少し内容を変えたのではないですか。報告書が今までの被害報告ではなく、疑いの報告というように、制度か法律で厚生労働省が変えているのではないですか。恐らく少し変わってきていると思います。ですので、少し細かくなり、あるいは書きやすくなっているかもしれません。資料を手元に持っていないので説明をすることはできませんが、恐らく疑い報告書という形で変わっていっていると思います。それは認識されていますか。

○砂川靖保健医療部長 私の段階では、まだ把握しておりません。

○山川宗貞健康長寿課長 こちらで持っている資料によりますと、厚生労働省から予防接種後副反応報告書入力アプリというものを作成したということで、かなり入力がしやすくなったりとか、そういうものができるみたいです。これまで医療機関等において、手書きで作成していた副反応報告書については省略ができるようにとか、精度の高い報告書となるようにということで、パソコン上で報告書を作成することができる予防接種後副反応報告書入力アプリというものを作成しているということです。委員がおっしゃっていた確率が高いものではなく、ある程度疑いがあればということで、かなり垣根というのは低くなっていると思います。

○亀濱玲子委員 県内41市町村の中で11団体しか相談窓口が設置されていないのです。ですので、例えば11団体以外の人たちはどこに訴えていくのかということです。それをすくい上げられるのは県です。ですから、周知徹底をして、まだ窓口ができていないところはもちろんつくってくださいということになりますが、今現在、受け皿となる県にドクターがいると思いますので、報告書を書けますと。相談に来てくださいと広報して、相談を受け、厚生労働省やPMDAに上げていくと。その作業をしなければ、救われるところがないのです。11団体以外の市町村でもしも対象者がいらっしゃるとしたらどうするのですか。それについてはぜひ県が受け皿になっていただきたいと思いますが、いかがですか。

○糸数公保健衛生統括監 県内ではこれまで29例の報告がありまして、市町村によって差がある一つの要因としては、まだ報告が上がってきていない市町村では対応が少し遅いのかという印象を持っております。保健医療部、教育庁で相談窓口を設置していますので、そこを通して対象の市町村にもお話をしていきたいと思います。それから、市町村には保健部門がありまして、いろいろな健康相談は必ずしもこの窓口ではなくても受ける体制はございますので、相談が全く受けられないというわけではないと考えております。先ほど委員御提案の行政の医師が報告書を書くというシステムは、今のところまだ県では想定しておりませんが、医者でしたら誰でもぱっと書くというよりは、きちんと診断を行って、それを書くという作業になります。例えば、受け付けをして、問診をして、診察をしてから医師が判断して証明書なりを書くということになりますと、やはり通常の診療所のスタイルであればそれがスムーズにいきますが、例えば役所であったり、公的なところの中でやるのであればいろいろ課題をクリアしないといけない部分がありますので、現時点でまだ想定していないということが実情でございます。

○亀濱玲子委員 問診票は5年たつと破棄するということになってはいけない―もう破棄されているところがあるかもしれません。これは被害が訴えられても追跡できなくなっていくのです。それはぜひ41市町村が長期保存をするということを徹底していただくのと、随時、窓口をしっかりつくっていただくということは県から呼びかけていただきたいと思います。
 続けて質疑させていただきますが、県内でも琉大病院で治療できない方たちがいらっしゃると。その方たちは県外に出なくてはいけないのです。東京であったり、千葉であったり、仙台であったりと。そういうときの渡航費について宮古島市は片道を助成していたりしますが、渡航費を県が助成するということを検討することはできませんか。

○大城博保健医療政策課長 今現在、我々で考えておりますのは、離島の患者が島内の医療機関で治療を受けることができないために、島外にある医療機関までの移動に要する渡航費と宿泊費になっております。委員がおっしゃっている内容ですと、沖縄本島の患者も含まれることになりまして、対象となる市町村も大幅に変わってしまいますが、同じように沖縄県内の医療機関で治療ができないために負担が生じているということになると思いますので、少し研究をさせてください。

○亀濱玲子委員 最後に、新垣委員も質疑されていましたが、厚生労働省は積極的な接種を呼びかけていませんが、安全が確保できるまではとめるべきだと考えていまして、要望しておきたいのですが、地域医療連携協議会の中で、県職員のドクターで救済制度が確立したら積極的に子宮頸がんワクチンを接種すべきと提言をされている方がいたと伺っております。県においても厚生労働省に準じて積極的に接種を呼びかけないとしている中でそういう方がいらっしゃるということは、県の方針も変わっていくことになりますので、これについてはしっかり守っていただきたいですし、やはり安全が確保されていない間の接種はとどめるべきだという考えですので、そういった県の方針と違うような発言が出るということに関しては注意していただきたいと思います。

○砂川靖保健医療部長 がんの協議会でそういう発言をされたのは、県職員ではございません。

○亀濱玲子委員 県職員のドクターだと聞きましたが……。

○砂川靖保健医療部長 県職員ではございません。接種に関しては、処理方針で述べたとおりでございます。

○亀濱玲子委員 次に、保健医療部の説明資料17ページ、陳情第118号について、沖縄県の管理栄養士が人口1人当たりの養成施設でいいますと、最も少ない県となっているということに関して、琉球大学でも定員10名ということですが、これについて再度県の認識をお聞かせ願いたいと思います。

○山川宗貞健康長寿課長 県内、他都道府県の栄養士、管理栄養士の養成状況につきましては、本県における栄養士の養成施設というのは琉球大学教育学部生涯教育課程で、委員おっしゃるとおり10名の定員となっております。また、管理栄養士の養成施設はございません。平成24年度において、管理栄養士、栄養士の養成施設数が最も多い都道府県は東京都で42施設となっており、入学定員が4045人となっております。人口当たりの施設数及び入学定員数においては、いずれも徳島県が最も多く、沖縄県が最も少なくなっているという状況でございます。

○亀濱玲子委員 今現在、県では沖縄のこういう状況に対してどういうことを課題として認識されていますか。

○阿部義則保健医療部参事 管理栄養士の養成について、確かに県内には養成施設はございません。県外の養成施設が多数ありまして、資格を取るという意味も含めて本土の大学に通っているという状況にございます。本土の大学に通っている方たちが全員戻ってきているかといいますと、実数の把握はしていませんが就職先の問題等々ありまして、全員が戻ってきているわけではないという認識でございます。

○亀濱玲子委員 処理方針では、設置に向けて課題を整理しながら検討していきたいと答えていらっしゃいますが、もし具体的に設置するとしたらどのような形が考えられますか。今は少ないけれども琉球大学の教育学部生涯教育課程で10名の枠があるわけですが、もしも沖縄県で何か設置するとしましたら、可能性としてはどうですか。

○砂川靖保健医療部長 処理方針で示した「課題を整理」という文言については、例えば健康長寿復活ということで健康おきなわ21がありますが、この中でそういった環境を整えるために上げているテーマといいますか、施策の方向性としては、食生活改善推進員の活用という方向性でやってきていましたので、その方向性との整合性などをどのように整理するかということを課題として位置づけ、そのようなものを整理しながら検討しなければいけないということでございます。

○亀濱玲子委員 沖縄県でもこれが充実してほしいと思いますので、ぜひ具体的な検討を進めていただけたらありがたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 保健医療部の説明資料1ページ、陳情第79号。民泊新法の関係で、国の法制化に向けた状況を見きわめて―注視していきたいということでありますが、陳情の趣旨というのは民泊新法について地域に対する配慮が必要、地域の実情を踏まえてということでありまして、県の考え方としてまだ確立されていないということが一般質問の中でもはっきりしました。国家戦略特別区域法第13条のものもありますし、あるいは簡易宿舎の簡素化されたものもありますし、新たに民泊新法をつくっていくという3つの方法があるということまでは把握していますが、実際、県内では闇民泊がかなり多いということはお互いみんな確認はしているわけです。まずはその方向性を示していくためにも、新たな新法が必要だというような感覚を持ってはいますが、県側から積極的に動くということは考えていませんか。

○砂川靖保健医療部長 県の方向性としまして、民泊に関しては新法でいくということが基本的方向性でして、その法が施行されるまでの間どうするかと言いますと、旅館業法の簡易宿所の営業許可をとってもらうと。そのために無許可営業をしているところについては調査をかけていますので、それが発覚しますと今でも保健所が指導をしております。指導をして免許を取らせるようにするか、あるいはそういう方向性に行かないのであれば営業をやめてくださいという形で行っていますので、そういう形の方向でしっかりと対処していきたいと考えております。

○平良昭一委員 ということは、県は新しい新法を見きわめて、自分たちの考え方を確立すると。その一点に絞っていくと理解してよろしいですか。

○砂川靖保健医療部長 そのとおりでございます。

○平良昭一委員 そうしますと、やはりこれまで築き上げてきた修学旅行のホームステイ型といいますか、体験型といいますか、そういうものが確立されてきていますよね。そういう兼ね合いを持ってきて、果たしてそれが新法までの間にかなりチェックされるような状況も出てくると思います。ただ、家主がいて宿泊させるのと、今、問題になってきている分譲マンションをそのまま貸してしまうという状況との区別をつけていかないと、沖縄の魅力はホームステイ型だと思いますので、そういうものであれば、区別をつけていくためにも新法ができるまでの間にも何らかの形をつくり上げないといけないと思いますが、いかがですか。

○與那原良克生活衛生課長 修学旅行の件に関しましては、現在、観光協会等から修学旅行生を受け入れる施設について登録をして実際に進めております。これにつきましては、簡易宿所の許可を取得するような形でお願いをしておりまして、現在もそういう形で進めております。

○平良昭一委員 いわゆる体験型の宿泊であれば、簡易宿所の手続を踏むのが通例ではありますが、県内の各市町村においてはかなり進んでいるところもあると思いますし、これからやりたいという地域もあると思いますが、きちんとした許可をいただいているような状況ですか。

○與那原良克生活衛生課長 修学旅行生を受け入れている施設というのは観光協会に登録されている施設ですが、現在、1196軒が登録されております。その中で、旅館業法の許可を受けている施設が790軒ということになっておりまして、今のところ66%が許可を取得していると。今回、許可を持っていない施設については、保健所がこれらの施設に指導に入って許可をとらせるのか、営業をやめてもらうのかという形で進めております。

○平良昭一委員 体験型の旅館業法の許可をとるときに、クリアすべきものなどがあるのでしょうか。

○與那原良克生活衛生課長 簡易宿所の許可条件というものがございますが、まず一般的に言いますと、面積や洋室の構造、換気照明といった構造設備の基準がございます。簡易宿所につきましては、平成28年4月1日にこれまで客室延べ面積が33平米以上という規定がありましたが、これが改正されて1人当たり3.3平米掛ける人数でいいというように緩和されております。あとは玄関帳場、フロント等を設置することがありましたが、これにつきましても緩和されていると。浴室や便所などについては衛生的にやるということになっております。

○平良昭一委員 一般的な宿と修学旅行生を対象にしている宿というのは、全く区別をつけて考えていると理解してよろしいですか。

○阿部義則保健医療部参事 一般的なと申しますと、まずは旅館業法で扱っておりますホテルみたいなところや旅館、それから簡易宿所と言いましても離島にある民宿みたいなものやドミトリーと言われているようなものであるとか、今、言われております農家民宿みたいなところなど、さまざまな種類がございます。旅館業法で規定している基準というのは、簡易宿所の場合には最低限の守るべき基準でございますので、その部分は共通でございます。要するに、修学旅行体験であろうが、一般の民宿であろうが、共通の部分を法律で定めております。

○平良昭一委員 ここが修学旅行を受け入れる方々が安易に考えてしまっているところなのです。いわゆる、一般の方々とは違うと。私たちは修学旅行を受け入れる体験型ですので、それを受ける必要はないと。観光立県沖縄として、貢献しているのだという安易な考え方があるものですから、この辺を徹底して、地域の観光協会あたりが中心になっていると思いますので、その辺を指導していってもらいたいと思っていますが、いかがですか。

○砂川靖保健医療部長 旅館業法という法律ができた目的がございますので、その目的の趣旨を徹底させる意味においても、そういう指導は徹底して行っていきたいと考えております。

○平良昭一委員 次に、保健医療部の説明資料2ページ、陳情第87号、医療福祉大学の設立に関する陳情について、これは準備委員会となるものも設立されているような状況の中での陳情だとは思いますが、国レベルの調整の状況もあるのでしょうか。

○砂川靖保健医療部長 この処理方針はまことに申しわけないと思っておりますが、陳情者と今月中にお会いしてお話を聞くというような段取りをつけておりますので、陳情者のお話を聞いた上で県の処理方針については決定したいと考えております。現在は何も決まっていないという状況でございます。

○平良昭一委員 医療福祉大学の設立となりますと、ある程度の下準備等もあって、名称もうるま学園うるま医療福祉大学ということで、うるま市の中でそれだけ煮詰まってきているのかと思ってはいるのですが、そういう状況は今の段階では全く把握していないということですか。

○砂川靖保健医療部長 その辺の情報といいますか、構想も含めて陳情者からお話を伺って、その上で判断したいと考えております。

○平良昭一委員 最後に、保健医療部の説明資料4ページ、陳情第89号の3、水道のユニバーサルサービスの件について、これまで離島は保健医療部で管理してきて、簡易水道という形でやってきましたが、沖縄県水道整備基本構想の中で離島も当然同じような恩恵を受けるべきだということで、企業局が中心になっていくと思いますが、処理方針にあります、本島周辺離島8村以外のところはどういう形の中で進めていくのですか。

○與那原良克生活衛生課長 8村以外のお話ということですが、県の基本構想では、圏域ごとに水道広域化を進めていくということを考えていまして、まずは沖縄本島圏域、宮古圏域、八重山圏域という形で広域化を進めてまいります。その中で圏域ごとの統合などと並行して広域化を進めていくという考えであります。

○平良昭一委員 将来的には、県内の有人島全てそれでやっていくという考え方でいいですか。どれだけ時間がかかるかはわかりませんが、当然、企業局が全て県内のものを引き受けていくような形でつくっていくという考え方でよろしいですね。

○砂川靖保健医療部長 統合ということで、時間のかかる話だとは思います。将来的に市町村の掛かりがどのようになるのか不明な点もございますが、例えば電力のように全県下統一料金で運営できるような企業体をつくるということを理想に頑張りたいと思っております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 保健医療部の説明資料5ページ、陳情第98号、記の2についてお尋ねします。透析患者もそうですが、災害時要援護者避難支援計画について策定された状況はどうなっていますか。

○大城直人福祉政策課長 まず、災害時要援護者避難支援計画等の策定状況についてですが、全体計画は31市町村が策定済みで、名簿の作成に至っては36市町村、そして個別計画については3市町村が策定済みということでございます。

○西銘純恵委員 台風もそうですが、災害で大変ひどい状況のときに要支援者、要援護者の皆さんが安心して行動ができる、支援が受けられることはとても大事だと思います。個別計画ということであれば、一人一人の顔を見てどういう支援が必要か、車椅子なのか、何なのかなど全部含めて具体的に支援をしていくことができるわけですよね。名簿は36団体できているけれども、個別計画は3カ所というのは、とてもおぼつかないといいますか、いつまでにこれを完璧にさせるのか、41市町村全て完備させるのかという計画は持っていますか。

○大城直人福祉政策課長 現在、個別計画の策定で策定中が17市町村ございます。先ほど申し上げたとおりアドバイザー派遣事業をやっていまして、平成28年度は626万3000円の予算をかけて名簿作成のためアドバイザー派遣を行っております。ことしについては、北中城村と3から4自治体の支援を予定しております。

○西銘純恵委員 全体計画も10カ所まだですし、アドバイザーを派遣しているということですが、個別計画の策定中が17市町村ということであわせて20にはなりますが、まだ半分残っていると。いつまでにこれを完備させるという県の計画は持っていますか。

○大城直人福祉政策課長 特にいつまでにという計画はございませんが、支援を要求される市町村と調整を行って積極的に要請をいただければ、こちらも予算を確保して全ての市町村がつくれるように支援をしてまいりたいと思います。

○西銘純恵委員 アドバイザー派遣というのは、市町村から要請を受けてしか行けないのですか。まだできていないところに積極的にできたところのノウハウを伝えて、おくれている、手がけられない個別の市町村の状況を援助していくと思っていますが、どうなのでしょうか。

○大城直人福祉政策課長 要望を受けてと申しましたが、全市町村の調査を行って、法律でございますので、要望がなくてもしっかり市町村に働きかけて計画の策定を支援してまいりたいと思います。

○西銘純恵委員 促していくことは県でしかできないと思いますので、今年度は難しいと思ったら次年度中にはどうしてもとか、県がそれなりに計画を持ってやっていただきたいと思います。
 次に、保健医療部の説明資料6ページ、記の4、子ども生活福祉部の重度心身障害者の件ですが、これはどのような事業ですか。国の補助制度になっているのでしょうか。

○與那嶺武障害福祉課長 この事業につきましては、県単独事業になっておりまして、市町村が負担した額の2分の1を県が助成する事業になっております。

○西銘純恵委員 11億円余りということでありましたが、これは全ての市町村がやっていますか。

○與那嶺武障害福祉課長 県内41市町村全てが実施しております。

○西銘純恵委員 支給方法をお尋ねしたいのですが、全額補助ということで立てかえ払いというのは一切ないということでよろしいですか。

○與那嶺武障害福祉課長 この制度につきましては、現在までのところは償還払い方式で対応しているところでございます。

○西銘純恵委員 償還払いについても、ほかの困窮や福祉的な部分において、少なくとも自動償還とかができていますよね。そこもぜひ検討していただきたいと思いますが、やはり当事者の皆さんの声も聞かれて、本人たちが立てかえることがないようなやり方で―あり方に関し、継続した検討を行っていると処理方針にありますが、それも含めて入れてほしいですし、今、検討されている内容はどのようなものですか。

○與那嶺武障害福祉課長 県としましても、利用者の負担軽減といいますか、利便性の向上ということにつきまして、やはり償還払い方式からまずは自動償還払い方式というものを実証できないかということを検討しております。具体的に申し上げますと、県内11市で自動償還払いについての協議会を立ち上げ、各市の担当者同士で意見交換をしておりまして、そこに県の担当者も一緒に協議会に参加し、お互い意見交換をしております。今現在、11市が自動償還払いの協議会で継続して話し合っておりまして、まずはこの11市から自動償還払いを先行して導入できないかということを検討している段階でございます。

○西銘純恵委員 ひとり親の医療費助成も自動償還に来年4月1日からやりたいということで具体的に進められています。ですから、そういう制度を活用する皆さんの実質的負担をできるだけ軽くするという考え方であれば、次年度に向けてということで取り組まれて―現在、話し合いもしているということですので、次年度重視でできるようにやっていただきたいと思いますが、いかがですか。

○與那嶺武障害福祉課長 先ほど申し上げました、11市の担当者の協議会との意見交換も―実際、自動償還を導入する場合には、予算面あるいはシステム改修といったものの課題がありますので、その辺の課題もお互いに意見交換もしながら、解決をしながら自動償還を導入していきたいと考えております。

○西銘純恵委員 導入については前向きに動いているということで、ぜひ早目にと要望をしておきます。
 次に、保健医療部の説明資料9ページ、陳情第109号、子宮頸がんワクチンについて、副反応の被害状況というのが、実際、ほかの病気にも間違われるような、困難ないろいろな症例があると聞いていますが、副反応の症状についてお尋ねします。

○山川宗貞健康長寿課長 子宮頸がん予防ワクチンの副反応の実態報告状況ということで、頻度が大体10%ぐらいあるような副反応としましては、かゆみや注射部の痛み、腫れ、腹痛、筋痛、関節痛、頭痛などがあります。少ないものとしましては、注射部位の知覚異常―さわってもわからないなどがあったり、しびれがあったり、全身の脱力があるという感じが10%ぐらいあるものから1%未満のものまでさまざまございます。頻度不明なものに関しては、手足の痛みや失神、疲労感、そして、筋痛、関節痛も同じように挙げられていますので、さまざまな症状がございます。

○西銘純恵委員 重篤な症状など、さまざまであるだけに、接種を受けた皆さんのどういう症状が被害に当たる副反応なのかというような一つ症例を出して、受けられた10代の若い皆さんに副反応被害にはこういうものがあるけれども、あなたは大丈夫ですかということを1回告知するといいますか、そういうことを市町村と相談してやってもいいのではないかと思いますが、いかがですか。

○山川宗貞健康長寿課長 市町村で予防接種は実施しておりますが、接種は各医療機関や集団接種のところで受けられると。そのときには、きちんと受ける前に問診をとって、説明し、こういうことがありましたら報告をお願いしますと親御さんや御本人にお話をしているところでございます。それを受けて、医療機関ですと先生にこういうことがありましたということで報告がありまして、それが市町村にもいくと。このように、ある程度、どの予防接種に関しても報告のお願いを受ける方たちに対しては一応お知らせしております。県としましても、こういう重篤な副反応があった場合には、受けた医療機関やお住まいの市町村―場合によっては県にということで、相談をするようにお話ししております。

○西銘純恵委員 被害者の皆さんの状況を聞きましたら、重篤になってもなかなか医療機関もその副反応なのかとか、因果関係について厚生労働省がまだ特定していないところに問題があると思います。今、言いました少ない症例―10%から1%未満さまざまな副反応被害があるということを想定すれば―例えば、私はそれかもしれないなどということが見落とされている部分がとてもあるのがこれではないのかと思います。本当に時間がかかっている因果関係が認められていないというところについて、そこに何かあるのではないかと思っています。日本で製造しているけれども、会社の名前をお聞きしたら2社ありまして、国外の会社かと思いますが、日本以外の国でこのような副反応というのはないのでしょうか。

○山川宗貞健康長寿課長 10万人接種した場合の報告としまして、日本は26.1件ということですが、アメリカは53.9件、イギリスは103.6件、韓国は22.3件ということで、手持ちの資料ではこのようになっております。ただし、重篤な報告になりますと、10万件当たり、日本は6.1件、アメリカは3.3件、イギリスは31.8件、韓国は1.3件という形で、少し国によっても違うということになっております。

○西銘純恵委員 ほかの国では、被害を受けた方への補償はきちんと行われていますか。日本と同じように因果関係もまだわかりませんという状況ですか。

○山川宗貞健康長寿課長 国でも同じように調査をしていると思いますが、恐らくどこの国もこの症状に関してはっきりとしたものというのは報告されていないと思います。国によって予防接種被害の副反応対策というのはさまざまですので、こちらの手持ちの資料ではわかりません。

○西銘純恵委員 では、申請をして、認められて、医療費や補償等の支給を受けているということもあるということですので、沖縄県内で苦しんでいる皆さんが該当する、該当しないということを見つけられる方法を―医療機関には努力すると言われましたが、やはりそこに力を入れていただきたいと思います。
 次に、保健医療部の説明資料11ページ、陳情第112号、ひきこもりの調査方法を考えていくということですが、大変深刻な状況があります。私のところにも、40代、50代男性の相談が幾つかありまして、大学を卒業したけれども、奨学金を返済できないと。要するに、非正規で収入がないと。それで、結局、ひきこもっていったという、本当にこんな状況です。ですから、どこにでも起こり得るということが、今、蔓延している状況があるのではないかと思いますが、先進地におけるひきこもり対策―調査についてもそうですが、紹介していただけませんか。

○糸数公保健衛生統括監 沖縄県では、10月から沖縄県ひきこもり専門支援センターを設置させていただきました。都道府県順位で言いますとかなり後ろの44番目ですが、平成19年あたりから和歌山県あるいは横浜市などで先進的にひきこもりのセンターを開設しております。沖縄県の開設に当たっても、先進地を視察させていただいて、和歌山県あるいは大阪府堺市などで見た状況を踏まえて専門的なアプローチができるようにとなっております。それぞれの個別事例の中身については、資料を持ち合わせておりません。

○西銘純恵委員 実態調査を実施して、どういう対策をとるのか、施策をとるのかという実態調査もとても困難になるだろうという感じがします。ですから、家族に聞くとか、民生委員に聞くとか、いろいろな方法があると思いますので、先進地に学んで早く調査を実施していただきたいということを要望します。
 次に、保健医療部の説明資料16ページ、陳情第114号、看護師等修学資金の条例改正では適用できるようなことはできないと、それは根拠法が違うからと先ほどありましたが、個別に修学制度をつくることはできますよね。先ほどの答弁で、他県では別条例でやっているところもあるとおっしゃったのですが、それをやっている事例と沖縄県でそこを検討する気はありますか。

○大城博保健医療政策課長 歯科衛生士に関して修学資金の貸与制度を制定している都道府県が47都道府県のうち3県ございます。処理方針でも触れましたが、離島における歯科診療の現状、あるいは他都道府県の取り組み状況などを勘案しながら今後研究していきたいと考えております。

○西銘純恵委員 北部・離島地域が厳しい状況にあると。全国と比べても低いということであれば、やはりそれなりの対策をやらないといけないと思っていますので、ぜひ修学資金制度が前向きにつくれるように検討していただきたいと思いますが、いかがですか。

○砂川靖保健医療部長 沖縄県歯科医師会―歯科医師会の話も聞きながら、そういう作業は進めていきたいと思いますが、一方で、今、沖縄県内に歯科衛生士の養成学校が2校ありますが、1校では定員割れという状況も生じていると。ですから、歯科医師会自体も歯科衛生士の仕事の重要性や魅力などをもっとPRする必要があるのではないかと考えておりますので、いずれにしましても歯科医師会のお話も聞きながら検討していきたいと思います。

○西銘純恵委員 病院事業局の説明資料3ページ、陳情第92号、沖縄県立精和病院―精和病院の病院長が欠員だったということは大きいと思いますが、欠員理由と任期はいつまでだったのでしょうか。

○津嘉山朝雄県立病院課長 精和病院の院長につきましては、前院長が3月に定年退職するということはわかっていまして、当然、次期院長候補者の配置をするつもりでおりましたけれども、次期の候補者に体調不良等がありまして、やむなく副院長に職務代理という形でやってもらうことになりました。

○西銘純恵委員 10月1日で院長になられた方というのは、予定された方が来たのでしょうか。

○津嘉山朝雄県立病院課長 予定された方ではなく、4月1日に副院長として配置した職員を院長として昇任させて配置しております。

○西銘純恵委員 院長候補者が体調不良でそのままの状況ですか。医師が多忙な状況はないでしょうか。

○津嘉山朝雄県立病院課長 体調不良だった医師につきましては、今はきちんと勤務しております。精和病院におきましては、医師の数は満たしております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 末松文信委員。

○末松文信委員 保健医療部の説明資料15ページ、陳情第114号について、離島・北部地域の歯科衛生士が足りないということで、今、陳情者からは看護学校の養成にかかわっての修学資金と、もう一つは地域枠としての奨学資金制度がつくれないかと、この2つの要請があります。その中で、保健医療部長からは県内に養成学校が2校あって定員割れしているのでという話がありましたが、定員割れと今のことは何か関係があるのかよくわかりませんが、むしろそういう学費を援助したり、奨学制度を設立することによって希望者が多くなるということもあり得ると思いますが、その辺についてはどうお考えですか。

○砂川靖保健医療部長 地域枠の話は記の2の陳情となりますが、医師会が運営している養成学校があるわけです。そこで北部・宮古・八重山地域で勤務するような者についてはというような話ですので、それについて保健医療政策課長も言っておりますように研究する余地があるのではないかと。定員割れの話を申し上げたのは、全般的な話で、北部・宮古・八重山地域だけではなく、全国平均として比較しても低い状況にあるものですから、そういう中一部の学校で定員割れが起こっているということは、もう少し医師会としても努力する必要があるのではないかという趣旨で申し上げた次第でございます。

○末松文信委員 やはり当事者ですので、そういう努力は必要だと思います。看護養成に伴って平成27年度の実績を見ますと、243名に貸与していて、予算としては4億1300万円あるのが3億9200万円ということで、2000万円ぐらい繰り越されている状況があります。そういったことの余剰金といいますか、そういったことも手当てすれば相当の歯科衛生士が修学できるのではないかと思いますが、その辺はどうですか。

○大城博保健医療政策課長 歯科衛生士の修学資金の貸与制度につきましては、沖縄県と同じように人口10万人当たりの歯科衛生士数が全国平均よりも低いようなところもありますが、そういう都道府県の中でも修学資金の貸与をやっている県というのは余り多くはない状況です。ですから、他都道府県の取り組み状況を少し具体的に分析しながら、どういう制度のつくりになっているのか、どういう形でやれば効果が期待できるようになるのか、そういったところを今後研究していきたいと考えております。

○末松文信委員 資料を見ますと、県内でも北部地域は75%しかいないということで、大分差があるという感じがしていますので、今おっしゃるようにいろいろ検討していただいて、ぜひ今の陳情要請には応えてもらうようにお願いしたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城泰邦委員。

○金城泰邦委員 保健医療部の説明資料17ページ、陳情第118号、管理栄養士の養成校設置ということで陳情が上がっておりますが、管理栄養士の役割とはどういったものなのでしょうか。

○山川宗貞健康長寿課長 栄養士、管理栄養士とありますが、管理栄養士として特に必須な職場が特定給食施設となっておりまして、主に病院や介護老人保健施設で、医学的または特別な栄養管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設には管理栄養士を置かなければいけないということで、それが栄養士との違いになります。

○金城泰邦委員 そういった施設に管理栄養士を設置するに当たり、県内の充足率はどのような状況になっていますか。

○山川宗貞健康長寿課長 充足率に関して、医師、看護師になりますとどこで働いているかという届け出で大体把握することが可能ですが、栄養士に関しては届け出制ではないということで数を把握することが大変難しいと考えております。ただし、県内における栄養士、管理栄養士のニーズについて、管理栄養士は沖縄県に住居を持つ方だと免許の進達で平成26年は95人を県で把握しております。沖縄県に住所を置く人たち―例えば、県外に出て行っても4年間終わって、免許を取るときには沖縄で免許を取るという方たちがいらっしゃるということは把握できております。

○金城泰邦委員 95人把握されているということで、施設からすると全然足りないと思います。その上で課題が検討事項に上がっていますが、何が課題となっているのか、もう一度伺っていいですか。

○砂川靖保健医療部長 処理方針で申し上げた課題とは、健康長寿復活ということで健康おきなわ21を策定していますが、食に関する部分においては管理栄養士ということではなく、食生活改善推進員を育成していこうという位置づけにしているということがありまして、それとの整合性をどう図っていくかということを課題として認識しているということでございます。

○金城泰邦委員 政策的な部分との整合性ということだと思いますが、先ほどの把握されている管理栄養士が95人ぐらいで、あとはそれに対して本土に住所はあるけれどもここにいるような状況もあるかと思います。陳情が出されている部分というのは、管理栄養士の養成校を設置しなければいけない、もしくは沖縄に設置してほしい事情があると思いますが、そこについてはどう考えていますか。重ねて、ある事例では、例えば病院や今言いました施設などで管理栄養士を1名ないしそれ以上置かなくてはいけない規定がありますよね。それに基づきますと、病院というのは管理栄養士を置くために、県内にいない場合は内地の管理栄養士が登録されているシンクタンクに依頼をして、そこから派遣されて沖縄のそういった施設に就職する形になると思います。ところが、シンクタンクを通しますと、マージンもとられてここに来るものですから、ここに就職する管理栄養士は割に合わないのです。当然ながら、長期の安定した籍を置くという形がなかったり、何年かするとまた戻っていくという状況があります。なぜ、内地でストックされてしまうかと言いますと、沖縄に管理栄養士の学部、学科がないものですから、資格を取得するために本土の大学に行くわけです。そうしますとお金がかかりますよね。例えば、大学病院等にしてもそうですが、奨学金を出すかわりに資格を取って卒業したら、この病院に勤めることがいわゆる義務みたいになるのです。そうしますと、卒業したら即その病院に就職するわけですので、沖縄に来ることができないのです。そういう事情があるので、沖縄の大学に管理栄養士学科等を設置して、沖縄の大学を卒業して、沖縄の病院等に勤められるようにする仕組みも必要だという現状があると思います。県内でも大学に学部を設置する必要性があると思いますが、その点についてはどう考えていますか。

○砂川靖保健医療部長 シンクタンクを通してという話については把握しておりません。先ほど、健康長寿課長が申し上げた95名というのは現在いる数ではなく、単年度の登録した人数でして、それが蓄積されていくわけです。今現在、病院等において管理栄養士が配置されない状況があるのかどうかということも正確には把握しておりません。ただ、一部職種については、不足しているということを聞いておりますが、管理栄養士についてはそのような話はないので、その辺の状況はわかりません。ただ、陳情の趣旨にもありますように、沖縄にそういう養成校がありましたら、今後、管理栄養士が活躍できる場が広がっていくだろうということがありますので、これについては政策の整合性も勘案しながらさらに検討を続けていきたいと思います。

○金城泰邦委員 まずは調査といいますか、実態といいますか、その辺の把握も一度やっていただいて、シンクタンクのケースも聞いたことがありますので、全部が全部そうではないと思いますが、それを解消する意味でも県内の大学等で管理栄養士の資格を取得できる学科の整備が求められると思っております。そういった声も現場ではないですか。皆さんから設置するということを喚起させるようなことはできませんか。

○砂川靖保健医療部長 県内においては一部そういう計画を考えているところもあるということでございます。

○金城泰邦委員 そういったところが設置しようとしたときには、通常であれば学校の設置と学部の設置は文部科学省ですが、管理栄養士とかとなりますとそこだけではなく、調理場を設置したりなどが出てきますので厚生労働省にもまたがってくると思いますが、県がその間に入って取り組むところもありますか。

○砂川靖保健医療部長 詳細に把握しておりませんが、学部、学科を設置する場合においては、県とするよりも大学に関しての認可は文部科学省で管轄しておりますので、ダイレクトで学校法人と文部科学省で調整は行われると考えております。

○金城泰邦委員 陳情にありますように、管理栄養士の養成校の設置については、先ほど保健医療部長がおっしゃっていた沖縄の政策的な課題としても、健康長寿おきなわの例をつくっていく上でも管理栄養士を県内でしっかり輩出していくという部分は整合性を持たせる意味でも必要だと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思いますが、御答弁いただけますか。

○砂川靖保健医療部長 しっかりと検討していきたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 今、金城委員が聞いていらしたので、保健医療部の説明資料17ページ、陳情第118号、管理栄養士設置に関する陳情ですが、沖縄県栄養士会から出されていますので、非常に重く受けとめなければいけない陳情だと思いますが、県としてはいかがですか。

○砂川靖保健医療部長 この件に関しては、議会だけではなく、執行部にも陳情として出されております。30分程度時間をとって、沖縄県栄養士会と意見交換も行いました。その中から陳情の出た背景や趣旨、今後の在宅医療の重要性などの話も伺いながらいろいろ話を聞いていますので、それも踏まえて現在検討しているところでございます。

○比嘉京子委員 1点目の保健・医療・福祉・介護の領域の部分において、県内に栄養士、管理栄養士がそれぞれ何名いらっしゃるのでしょうか。

○山川宗貞健康長寿課長 県内における栄養士、管理栄養士の人数について、栄養士に関しては免許の交付―これは都道府県知事が発行しますので、交付を行っている方が平成24年度で79人、平成25年度で89人、平成26年度で74人となっております。管理栄養士の免許の進達―これは厚生労働大臣が認可しますので、県ではそれを受け付けて国に投げる形になっておりますが、こちらが平成24年度で98人、平成25年度で59人、平成26年度で95人という形になっております。このように入り口についてはわかりますが、実際にこの方たちが沖縄県で引っ越しをしていなくなってしまうのか、それともそのままとどまって働くのかまではわからない状況になっています。

○比嘉京子委員 これは少し心もとない答弁ではないかと思いますが、保健分野、市町村における栄養士、県における栄養士、学校栄養教諭、病院の栄養指導における栄養士等の把握がないという理解でいいのですか。

○糸数公保健衛生統括監 先ほどは免許の手続に来た栄養士の話でございました。医師や薬剤師、歯科医師のような届け出制度はないのですが、衛生統計については施設ごとに何名の栄養士が勤めているかといった報告を求めるシステムがありますので、今、勤めているという範囲で申し上げると、管理栄養士、栄養士合わせて947人となっています。特定給食施設に勤める管理栄養士が422人、特定給食施設に勤める栄養士が340人、それ以外の給食施設に勤める管理栄養士が70人、それ以外の給食施設に勤める栄養士が115人ということで、これは給食施設に勤めている栄養士の数となっておりまして、それらを足しますと947人となります。そのほかに行政栄養士と言いまして、県や市町村に勤める栄養士がおりますが、こちらは厚生労働省に定期的に報告するものがありまして、平成28年度は118名いらっしゃいます。そのうち、96名が管理栄養士、22名が栄養士となっていますので、先ほどの947人と今の数字を足しますと、約1100名程度となります。そのほかにフリーの栄養士―在宅栄養士や地域活動栄養士と言ったりしますが、陳情を出されている沖縄県栄養士会の中にも在宅栄養士―いわゆる、今はフリーとして、何かあったときに仕事をする方が130名いるという記載もございますので、それらを大体合わせますと約1200名は県内で施設あるいは在宅で仕事をしているということで、大まかな数字としてはそのような数字がございます。

○比嘉京子委員 例えば、今の人数の中にクリニックや学校栄養教諭は入っていますか。

○糸数公保健衛生統括監 これは含まれておりません。給食委託施設のような大量の給食をつくるようなところにいる方もそれには入っていません。

○比嘉京子委員 今、両方を足して1000名余り、1200名ぐらいにプラスアルファとしてまだまだおられると。しかし、全体像は把握できていないという理解で―例えば、県内にニーズとして大体どれくらいあるという理解なのでしょうか。

○糸数公保健衛生統括監 配置すべきところにいる栄養士としては最低限のレベルだと考えています。ただ、行政の場合ですと、やはり半分以上は非正規といいますか、嘱託の数が多いということも私たちが課題として考えている一つではありますが、現状としてはそのようになっています。

○比嘉京子委員 どれぐらいの予想ですか。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、比嘉委員から県が把握している栄養士及び管理栄養士のニーズについて改めて確認があった。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 糸数公保健衛生統括監。

○糸数公保健衛生統括監 先ほど申し上げた数に入っていないのは、委員おっしゃいますように、クリニックあるいは在宅医療にこれから取り組もうとしているところのチームとして栄養士がいる、あるいは企業の栄養士の方々ですので、将来的にはニーズはふえるかもしれないですが、現時点では先ほどの行政の百何名という数ではないと思いますので、プラスアルファという言い方が適当ではないと思いますが、先ほどの数に例えば20名、30名とかが現状かと思っています。

○比嘉京子委員 皆さんがおっしゃった1200名―弱か強かわかりませんが、そういうニーズがあって―先ほども質疑がありましたが、人口当たりの養成施設及びということで、沖縄県の人口当たりにしますと、どれくらい養成をすることが望ましいのでしょうか。

○山川宗貞健康長寿課長 実際に、管理栄養士、栄養士の入学定員を見ますと、沖縄県では人口10万人当たりの入学定員が0.7人となっておりまして、全国平均が17.4人となっております。

○比嘉京子委員 質疑が伝わらなかったのかと思いますが、人口比で養成するとしましたら、沖縄県では何名ぐらい養成の人数が必要かとお聞きしたかったのですが……。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、保健医療部から人口10万人当たりの管理栄養士の数の全国平均値は把握していない旨の説明があった。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 今、琉球大学で10名の定員ということが書かれておりますが、例えば鹿児島県などの隣の県では、栄養士、管理栄養士合わせて何名を養成しているのですか。

○山川宗貞健康長寿課長 管理栄養士、栄養士養成施設入学定員で見ますと、沖縄県の10名に対し、鹿児島県は245名となっています。

○比嘉京子委員 50名以下の県は他都道府県にありますか。

○山川宗貞健康長寿課長 例えば、島根県では40名、鳥取県が50名、和歌山県も50名となっています。

○比嘉京子委員 沖縄県が離島県でありながら10名であるということは、やはり1000名以上のニーズのある中において養成をしている、していない、県としてはどのように考えていますか。

○砂川靖保健医療部長 琉球大学自体10名ですが、先ほど申し上げたように登録する人は95名近くいたりします。結局のところ、栄養士、管理栄養士を目指している方々は県外の大学等に行って資格を取得しているという状況にあると。これまでそれについて特に大きな声がなかったので、県としても特に考えることなくこれまできたということだと思います。

○比嘉京子委員 今後、長寿県復活のためにということが非常に大きなポイントになるというお話がありましたが、今、一つ浮き彫りになっていることは、沖縄県にニーズはこれだけあるという中において養成をしてこなかったということについて、これからでも養成をしていこうということですが、これは通信教育等でも資格が取得できますか。

○山川宗貞健康長寿課長 管理栄養士の資格を取得する方法については、まず管理栄養士の国家試験を受験し合格する必要があります。その受験資格として2つありまして、1つは厚生労働省の定める管理栄養士養成施設の卒業、もう一つは栄養士養成課程の大学や専門学校を卒業した後、一旦、栄養士の免許を取得し、免許取得後に1年から3年の実務経験を受けた後に受験資格が生じ、管理栄養士の国家試験を受けて合格するといった2つのコースがございます。

○比嘉京子委員 通信教育のことを聞いたのですが……。

○砂川靖保健医療部長 通信教育で取得することは不可と考えています。

○比嘉京子委員 通信教育で資格が取れないということは、島嶼県ですので県外の大学等に行かなければ取得できないというところで希望を諦めた学生がいるかもしれないということを含めて沖縄県としては考えるべきだろうと思います。栄養学的に言いましても、専門家が全然育っていないという指摘が専門家からもかなりあるようですので、ぜひ沖縄県栄養士会の意向を踏まえて皆さんが前向きに検討していただけるようお願いしておきたいと思いますが、いかがですか。

○砂川靖保健医療部長 処理方針にも示してありますように、課題を整理しながら、これまで声が上がらなかったところから上がってきたという話で、そういうところに光を当てることも行政の仕事だと思っています。卒業後の就職先の問題などいろいろあると思いますが、本日の審査も踏まえて検討させていただきたいと思います。

○比嘉京子委員 保健医療部の説明資料6ページ、陳情第98号、記の2(2)について、きょうは県立病院のドクターがいらっしゃるのでお聞きしたいと思いますが、災害時において、透析という問題はとても生死にかかわる重大な問題だと思います。例えば、この間の八重山地域での停電において、透析がもし一日になったらどうなるのかと。透析病院というのは自家発電を有しているという理解でよろしいですか。

○玉城宏幸薬務疾病対策課長 東日本大震災後、4年置きに沖縄県透析医会が調査したアンケートによりますと、これは平成27年のアンケートですが、県内の人工透析施設68施設中、回答のあった62施設の8割に当たる51施設が自家発電装置を備えているというアンケート結果が出ております。

○比嘉京子委員 まだ自家発電を設置されていないところに対しては、どのような働きかけがされているのでしょうか。

○阿部義則保健医療部参事 4月の熊本地震を受けて、沖縄県透析医会では災害対策の会議を今年度から持つようになっていまして、そこに我々も一応参加しております。そういう場を通して、我々も実態を把握しながら、そして必要なところには指導といいますか助言をしていきたいと、まずはそのスタンスでございます。あわせて災害医療マニュアルも、今、作成しようとしておりますので、その中で一つのくくりとして透析の部分に対応していこうということで考えております。

○比嘉京子委員 後先になりましたが、今、透析患者は県内で何名いらっしゃるのですか。

○玉城宏幸薬務疾病対策課長 日本透析医学会の統計調査によりますと、平成25年12月末現在で、沖縄県内の透析患者は4253名いらっしゃいます。

○比嘉京子委員 災害時における医療体制は緊急な案件だと思います。本当にいつ起こるかわからないという状況ですので、かなりおくれた感が否めないです。ぜひとも、急いで―今、4253名を68施設で見るわけですよね。そのことを考えますと、自家発電で本当にこれだけの人が救えるのかどうかも含めて、非常に緊急なテーマではないかと思われます。ぜひ急いでお願いしたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 保健医療部の説明資料2ページ、陳情第87号については陳情者からお話を伺うという答えでしたので、それはよしとします。
 保健医療部の説明資料4ページ、陳情第89号の3、離島水道広域化に対する陳情で回答が寄せられておりますが、平成33年度までに沖縄本島周辺離島8村の水道広域化を完了することとしておりますという答えですが、これによって陳情者の要望には応えられるという理解でいいですか。

○砂川靖保健医療部長 陳情者は、美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)ですので、平成33年度までに沖縄本島周辺離島8村をというのは、伊平屋島から座間味島、渡嘉敷島、南北大東島といった島々ですので、必ずしも陳情者の趣旨に沿ったものではないということでございます。

○照屋守之委員 県による広域化とは、今までそれぞれの市町村がやっているものを広域化して全部県営にするという理解でいいですか。

○砂川靖保健医療部長 最終的に、市町村が抜けるかどうかといったことは全く別ですが、沖縄電力のような全県から統一料金で水道供給ができる事業体を目指していこうということでございます。

○照屋守之委員 そうしますと、今の県の水道整備基本構想というのは、41市町村も理解した上で、そういう方向にいきましょうという確認はとれていますか。

○阿部義則保健医療部参事 前回の議会でも同じような答弁をしたかと思いますが、担当課長レベルにおきましては、5年ほど前から再三そういう話はしておりまして、一応、我々のビジョンというものを示しながら御理解いただいているものと思います。ただ、これから各都道府県に水道の広域化と申しますか、協議会を設置しなさいと総務省や厚生労働省から通知が来ておりますので、それを受けた形で沖縄県でも協議会を開いて、広域化に向けてどういう課題があるのか、そういう課題の整理から意見交換をしながら進めていきたいと考えております。

○照屋守之委員 先ほど保健医療部長が御指摘しておりましたように、例えば沖縄電力のように同じような料金にするということが最終的なことになろうかと思いますが、今、それぞれの市町村で水道料金が設定されていて、全県の統一化をしたときに、それぞれの市町村ではそれよりメリットがあるのかないのかということになろうかと思います。恐らく水道事業を一つにしていくとなった場合に、水道料金が高いところも、安いところもあるといったことを統一していこうとしますと、どこかに線を引くと。そうしますと、そこは上がるところも下がるところもあるといった難しい課題があると思います。そのときに、水道事業は特別会計でやっていますが、県の構想として今の水道料金について、統一をするのであれば全地域がメリットになる料金設定でないと、地域の理解は得られないと思います。それは市町村長が判断すればいいのですが、そこは市町村民が負担しますので、今より高い水道料金を払ってまで全県一元化する必要はないと思います。ですから、そこに非常に難しい課題が残っていくのです。そのときに、単独の水道のものだけでは、安い料金で全県民が理解するような料金設定は不可能だと思っています。別の会計からそこの部分に予算を投じるということができれば、それは可能だと思います。ですから、全県の構想というのは、そのように別枠から予算を入れて統一していくという考えのもとにやっているのですか。

○砂川靖保健医療部長 法定外の繰り入れの話になろうかと思いますが、そこまで具体的なものではございません。ただ、当面平成33年度に沖縄本島周辺離島8村で実施して、その検証結果を踏まえながらその後の方向性を決めていくという段取りで進めていくということでございます。

○照屋守之委員 ですから、ここは非常に慎重にといいますか、今の時点で市町村とそういう相談をするときには、料金負担はそれぞれの市町村によって出てくる可能性もありますし、メリットの市町村もありますと、今のうちからそのような情報提供を行って、厳しいところは恵まれているところから補っていくと、それが広域化のメリットだと。あるいは、もっと財政的なプラス面も出てくるかもしれません。そういうことをやっていかないと、今の市町村長はいい、今の職員はいいと。ところが、二、三年で職員はかわります。首長も4年に1回かわりますので、あのときはそうだったけれども、今はそうでないということは往々に出てくるのです。特に、市町村長や職員だけの負担で賄える分にはいいけれども、水道事業というのは末端の市町村民が料金を負担するわけですので、恐らくデメリットになる分については市町村長はできませんと簡単に言います。全県の広域化というのは聞こえはいいです。料金的な統一を行って一つにすることはいいですが、今の現状ではプラスになるところはやる、マイナスになるところはやらないということがはっきりしてくると思います。ですから、その辺も今のうちから情報提供を行って、こういうことも出てきます、ぜひ沖縄県全体の水道事業を統一していきませんか、みんなで協力してやっていきませんかということは県が積極的に音頭をとってほしいと思いますが、いかがですか。

○砂川靖保健医療部長 まさに委員の御指摘のとおりだと思います。そういう方向性も踏まえながら、今、課長会議や担当者会議などはあえて沖縄本島では行わず、必ず離島で持ち回りでやるという形をとりまして、離島の水道料金の厳しさと沖縄本島の市町村の方々にも認識してもらいながら機運を醸成していっているところでございますので、なお一層力を入れていきたいと思います。

○照屋守之委員 次に、保健医療部の説明資料6ページ、陳情第98号、記の3、自動販売機設置の行政財産目的外使用について、優先的に許可することという陳情に対して、平成23年度からそのような方向でやっていますという趣旨の回答だと思っておりまして、これも陳情者の願意には沿っているという理解でいいですか。

○照屋政秀管財課長 この件につきまして、もう少し補足で説明したいと思います。福祉関係団体側の設置する自動販売機については、平成23年12月に当時の福祉保健部長から関係部長等に対して、福祉関係団体への優先的な取り扱いについて依頼がなされております。自動販売機の設置につきましては、行政財産を所管する課長等が実際は行いますが、管財課としましては、先ほどの福祉保健部長からの依頼を踏まえて、福祉関係団体が新規に自動販売機を設置する場合においては、公募の対象とはせずに、行政財産の目的外使用許可により、自動販売機の設置を認めております。

○照屋守之委員 そうしますと、これは県下41市町村も同じようになっていると理解していいですか。

○照屋政秀管財課長 管財課としましては、県有施設のみという形でしか把握しておりません。

○照屋守之委員 それでは、県もこのようにやっているのでそれぞれの市町村も福祉団体などのものについては、ぜひ統一して一緒にやりましょうと声をかけて統一してください。そうしないと、県はやったけれどもそれぞれの市町村ではそういうことはありませんということになりますと、片手落ちではないですか。

○照屋政秀管財課長 今後、福祉部局とも連携して相談していきたいと思います。

○照屋守之委員 これはいいことです。やはり、県が率先してそういうことをやりますと―例えば、私はうるま市民ですが、うるま市に関係団体はたくさんおりますし、公の施設もたくさんあります。やはり見ていますと、自動販売機などは民間の企業が体育館などの施設や公のものに使っている状況がありますので、このようなものができれば財源確保という面からしましても非常にいいことですので、ぜひ積極的に調整して、全県でそういうことができるようにお力添えをお願いします。
 次に、保健医療部の説明資料11ページ、陳情第112号について。今、貧困もそうですが、ひきこもりはどのように定義づけがされていますか。

○山川宗貞健康長寿課長 ひきこもり者の定義につきましては、厚生労働省によりますと、さまざまな要因の結果として社会的参加―これは義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊などを回避し、原則的には6カ月以上にわたっておおむね家庭にとどまり続けている状態―これは他者と交わらない形での外出をしていてもよいことを指す現象概念と定義されております。

○照屋守之委員 6カ月以上とは複雑ですね。誰が6カ月以上と決めたのでしょうか。内閣府の調査で去年は54万人ですか。この陳情者はぜひ県内の状況も調査してほしいということのようですが、この54万人の内閣府の調査で、沖縄県の状況はどうなっていますか。

○山川宗貞健康長寿課長 国の調査の概要を示しますと、国では標本数で大体5000人ぐらいを見込みまして、実際に調査員による訪問を行って、質問書を置き、それをまた訪問して回収をするという形で行っております。その中で、有効の回収率が65.7%、約3287人の方に回答していただいたということになっておりまして、34.3%は調査不能という形になります。それをもとに国では全国の数を出したということになります。これを沖縄県の人口比で出しますと、6000人ぐらい―これは主に、年齢が15歳以上39歳以下の人たちが約6000人ほどいらっしゃるといった推計になります。

○照屋守之委員 沖縄県に6000人ぐらいいると推定されるけれども、独自で調査をしていないので実態はわからないということですよね。これから関係者や有識者から意見を聴取しながら研究を行っていきたいということで、具体的な実態調査は15歳から39歳までとなっていますが、なぜ40歳以上の調査は求めないのでしょうか。ひきこもりというのはかなり幅が広いのでしょうか。

○砂川靖保健医療部長 国の調査が39歳までということですが、ひきこもりの実態としては高齢化が進んでいるということで、陳情者は40歳以上も調査してほしいといった趣旨でございます。

○照屋守之委員 これは研究して、いつやるのでしょうか。

○砂川靖保健医療部長 現時点でいつと申し上げることはできません。ただ、今、内閣府の調査で上がっているものを―先ほど原則6カ月以上と言いましたが、該当する例として、例えば普段は家にいるけれども、自分の趣味に関する用事のときだけは外出すると。これは準ひきこもりということなります。普段は家にいるけれども、近所のコンビニなどには出かける、それから自室からは出るけれども家からは出ない、自室からほとんど出ないと。これは狭義のひきこもりと言われていまして、先ほどの準ひきこもりと狭義のひきこもりをあわせたものが広義のひきこもりという考え方になります。専門家ではありませんが、本当にこれが実態をあらわすものなのかという疑問もありまして、専門家の意見も聞きながらどういうアンケート項目を聞いたほうがいいのか、それからサンプルをどれぐらいにしたほうがいいのかと。本来でしたら、全戸全数調査が理想かもしれませんが、物理的にそれは無理ですので、どういったサンプル調査だったらいいのかということを研究させていただきたいということでございます。

○照屋守之委員 実は、私も余りそういう認識がなく、実態のこともわかりません。やはり、先ほど保健医療部長から説明があったことも含めて、まずは県独自の認識といいますか、これを一つ整理して、そこから今度は専門家なり、あるいはそういった関係の方々に相談申し上げて沖縄の実態を把握するといったことがいいのかという思いがしますが、県庁内での認識といいますか、そこはいかがですか。

○砂川靖保健医療部長 この問題が出てきてから県庁内でもいろいろ話をしていますが、なかなか結論が出ないと。今度、10月初頭に沖縄県ひきこもり専門支援センターを立ち上げました。いろいろ相談業務などをやっていきますが、それと同時にひきこもりの親の会みたいな人たちと意見交換をする場を設けながら、そういう方々の意見も聞きながら県の考え方を整理していきたいと考えております。

○照屋守之委員 この調査では、5年前に比べて15万人減っているということもあるようですので、沖縄県がどういうことになっているかも含めて、ぜひまた今後お願いします。
 次に、病院事業局の説明資料1ページ、陳情第58号、休憩をお願いします。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、照屋委員から委員長に対し陳情第58号については本委員会で審査できるものなのか、今後同様な陳情が提出された場合は検討してもらいたい旨の発言が
    あった。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、保健医療部及び病院事業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
休憩いたします。

   (休憩中に、説明員の入れかえ。その後、教育長から台風第18号による教育委員会関係の被害状況の報告があった。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 次に、教育委員会関係の請願第12号及び陳情第51号外10件の審査を行います。
 なお、請願第12号、陳情第93号及び第99号については、子ども生活福祉部と共管することから子ども生活福祉部の陳情審査において終了しております。
 また、陳情第120号の2については、病院事業局、教育委員会及び企画部との共管になっております。
 ただいまの陳情について、教育長及び企画部交通政策課班長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 平敷昭人教育長。

○平敷昭人教育長 教育委員会所管に係る陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元の陳情に関する説明資料をごらんください。
 表紙をめくって目次をごらんください。
 審査対象の陳情は、継続4件、新規5件の合計9件でございます。
 継続の陳情につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 説明資料の6ページをお開きください。
 陳情第83号「沖縄県内で学ぶ学生への給付型奨学金」に関する陳情の処理方針について、御説明いたします。
 県においては、経済的な理由により県外大学進学が困難な生徒への支援を目的とする給付型奨学金を創設し、今年度から募集を開始しているところであります。
 また、国においても、経済的な事情で高等教育機関への進学が困難な若者を支援していくため、給付型奨学金を創設していくとしております。
 県内の高等教育機関進学者への給付型奨学金については、国における給付型奨学金制度創設の動向を注視しながら検討してまいります。
 7ページをごらんください。
 陳情第89号の3、美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情の処理方針について、御説明いたします。
 記の4、県教育委員会では、本県の生涯学習を推進していくため、生涯学習推進センターを設置し、県民に対し生涯学習情報プラザ、おきなわ県民カレッジ等により学習機会の提供・充実を図っていくとともに、地理的に不利な離島等には、遠隔講義配信システムにより地域の学習課題に応える講座配信を行っております。
 また、各市町村では、地域住民、社会教育関係団体、NPOその他のサークル団体等が公民館等において、さまざまな社会教育活動を行っており、市町村が推進する生涯学習の拠点の場となる生涯学習センターについては、それぞれの施策、現状等に基づきみずから整備するものと認識しております。
 県としましては、今後とも市町村、関係団体等と連携し、本県の生涯学習を推進していきたいと考えています。
 8ページをお開きください。
 記の7、入学・入寮に際し必要となっている保証人については、生徒が病気や緊急時の際、保護者が対応できない場合に生徒の安全等を確保するために求めているものであります。
 そのため、保証人は、緊急時に対応可能な学校所在の市町村または近隣の市町村に居住する者となっております。
 なお、保証人を置くことができない場合には、これまで弾力的に運用し、取り扱っているところであります。
 今後とも生徒の不利益にならないよう、対応してまいります。
 9ページをごらんください。
 陳情第95号離島の高校の寄宿舎改築に関する陳情の処理方針について、御説明いたします。
 記の1、離島における建設工事については、設計時において離島の建設コストを考慮した離島単価を用いて積算しており、今後とも関係部局と連携して適切な積算に努めます。
 また、労働者が現場に着任するための交通費、宿泊費等についても、実態に応じて対応してまいります。
 記の2及び3、現在、県教育委員会では、八重山地区の寄宿舎整備を進めているところであり、八重山農林高校につきましては、学校からの要望を踏まえ、寮室の面積や共有スペースなど間取り案の検討を行っているところであります。
 県教育委員会としましては、今後とも学校と連携し、生徒の安全で快適な学習環境の充実に努めてまいります。
 11ページをごらんください。
 陳情第96号「しまくとぅばの保護・強化に関する条例」の制定に関する陳情の処理方針について、御説明いたします。
 この処理方針については、2ページの陳情第54号の2、記の1及び2の処理方針に同じでございます。
 12ページをお開きください。
 陳情第120号の2、県発注工事における県内木工事業者への優先発注に関する陳情の処理方針について、御説明いたします。
 この陳情は、企画部との共管となっておりますので、こちらは教育委員会所管分の処理方針を読み上げます。
 記の1及び2、県立図書館が入居を予定しているモノレール旭橋駅周辺地区第一種市街地再開発事業は、旭橋都市再開発株式会社が施行者となって実施しており、県は入居する複合施設の3階から6階の保留床を購入するものであります。
 現在、建築工事を行っているところであり、平成30年8月末を目途に引き渡しを受ける予定となっています。
 また、備品の整備に関しては、書架、テーブル等の必要数量や配置計画について調査・設計を委託しているところであり、県産材の使用も含めて検討を行っているところであります。
 今後は、調査・設計に基づいた発注計画を立てる際に、県内事業者への発注及び県産材の使用について配慮しつつ、予算、納期、耐久性、機能性等を総合的に検討していきたいと考えております。
 以上で、陳情の処理方針の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 教育長の説明は終わりました。
 次に、陳情第120号の2について、企画部交通政策課班長の説明を求めます。
 宮城優企画部交通政策課班長。

○宮城優交通政策課班長 企画部所管に係る陳情の処理方針について御説明申し上げます。
 お手元の陳情に関する説明資料の12ページをごらんください。
 陳情第120号の2、県発注工事における県内木工事業者への優先発注に関する陳情の処理方針について、御説明いたします。
 この陳情は、教育委員会との共管となっておりますので、こちらは企画部所管分の処理方針を読み上げます。
 2、那覇空港の旅客ターミナルは、那覇空港ビルディング株式会社により整備、運営されている施設であります。
 那覇空港ビルディング株式会社においては、国内線と国際線の旅客ターミナルビルをつなぐ連結施設の整備を予定しており、県としましては、那覇空港ビルディング株式会社に対しまして、県産資材の使用について協力を求めていきたいと考えております。
 以上で、陳情の処理方針の説明を終わります。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○狩俣信子委員長 企画部交通政策課班長の説明は終わりました。
 これより各陳情等に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 瑞慶覧功委員。

○瑞慶覧功委員 説明資料5ページ、陳情平成28年第72号について、以前、沖縄県歯科医師会から陳情が提出されているようですが、内容について教えてください。

○平良朝治保健体育課長 この陳情につきましては、平成25年9月24日付で沖縄県歯と口腔の健康づくり推進条例の制定に関する陳情書ということで、陳情要旨を少し読み上げますが、全ての県民の生涯を通した歯、口の健康づくりを総合的かつ計画的に推進するため、沖縄県歯と口腔の健康づくり推進条例を早期に制定し、さらなる県民の健康増進を図っていただきたいという趣旨で沖縄県歯と口腔の健康づくり推進条例を制定してほしいという趣旨の陳情が当時出されております。

○瑞慶覧功委員 この中で、県条例に向けて審査がされていると聞いているとありますが、どこで審査されているのですか。

○平良朝治保健体育課長 陳情者が冒頭でそのように書いてありますが、先ほどの平成25年の陳情につきましては、去る県議会の任期とともに審査未了となっておりまして、現在、審査は行われていないのではないかと考えております。

○瑞慶覧功委員 処理方針で、市町村教育委員会と連携を図るとありますが、どのような連携を図っていますか。

○平良朝治保健体育課長 フッ化物洗口につきましては、設置者であります学校、保護者等々の理解を得て実施することになっていますので、県教育委員会としましては、どのような実施方法があるのか、あるいは情報提供等で連携していきたいということでございます。

○瑞慶覧功委員 これは平成25年に出されていて3年たちますが、進といいますか、それはどういう方向に進んでいますか。

○平良朝治保健体育課長 なお、本条例につきましては、私どもの所管ではないことから、今のところ把握はしておりません。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣新委員。

○新垣新委員 説明資料1ページ、陳情平成28年第51号について、地元糸満市の立場から慰霊の日において、知念栄子さんの陳情に対して賛成の立場から質疑いたします。
 やはり、慰霊の日といいますのは、沖縄県民にとって特別な日だと思います。二度と戦争をしてはいけないという沖縄県の立場から推進していく―特に、私も高校野球経験者ですので、この問題において、ただ黙禱をしたらすぐに野球をやると。亡くなられた方々や祖先に対して、今の沖縄を築いてくれたという感謝の意も何も湧かないと。スポーツ経験者の立場から言いますと、気持ちはグランドにあるので気が張っているのです。この問題においては、やはり全てを中断し、哀悼の意をささげ、二度と戦争をしてはいけないということを次世代につなげるという、県はそういう立場ですが、この問題においてはもう一度陳情者に対する気持ちを大切に酌み取ってほしい、もう一度考えを見直してほしいという立場ですが、教育長の見解を求めます。

○平敷昭人教育長 6月23日に高校野球の試合が行われていますが、高校野球自体は、沖縄県高等学校野球連盟―高野連で実施されておりますので、県で日程等を決めているわけではなく、高野連で主体的にやってはいますが、県教育委員会としましては、高野連が慰霊の日の趣旨を踏まえて6月23日に高校野球は開催していると、それは広く県民の理解の上で実施してきているものだと理解しております。6月23日は黙禱だけでいいのかという質疑もありましたが、開会式の会長挨拶の中で慰霊の日に必ず触れていまして、悲惨な戦争によって多くの命が奪われ、今もなお深い悲しみや苦しみを背負っている方々がいることを忘れてはなりませんということで、高校球児の方にも伝えて、平和の中で野球ができることに感謝して、二度と戦争を起こしてはならないという決意のメッセージを毎回発言されております。慰霊の日に関しては、そういう形で気持ちやメッセージをあらわしていまして、それは県民や観客の皆さんにも伝わっていると思いますので、高野連の取り組み自体を尊重したいと考えております。

○新垣新委員 この問題においては賛否両論分かれると思います。例えば、軍人関係で亡くなられた方がいて、そのときは高野連に声をかけて指導や助言等を強く言って、沖縄セルラースタジアム那覇で高校野球ができなかったと親からも聞いていますが、まさに教育委員会という立場は指導する立場で、高野連に強く言えるのです。今の説明を聞いたとしても、中身がないのです。これは最後の大会なのだと選手は気を張っているのです。入場行進もしたりして。ですから、分けてほしいのです。この日は特別なものにしてほしいのです。幾らこのように言っても、高野連の考え方としては、7月20日で大体1学期が終わりですので、早く消化しないといけないという形でこのように合わせているのです。そして、選手たちも最後の大会だからと気を張っているのです。最後の大会はわかりますが、スポーツと大事な日をくっつけずに、突き放してほしいのです。現場でやってきたのでわかりますが、今の説明を聞く限り全く中身がありません。最後の入場行進だ、最後の青春だと、子供たちも親もそんな感じなのです。全く一貫性がありません。糸満市から平和のメッセージを世界に広げる立場ですので、沖縄県においてもこれをどうしても分けてほしいのです。7月20日の1学期が終わるまでに試合を終わらせないといけないという高野連の誤った考えをどうしても突き放してほしいのです。これは間違っています。見解の違いはあると思いますが、保守も革新も関係なく平和というのは特別なのです。本当はどうですか。もう一度見直しを求めたいと思います。

○平敷昭人教育長 先ほども申し上げたように、大会自体は高野連が運営していまして、こちらで指示という形はできませんが、委員がおっしゃった趣旨や陳情もありますので、意見交換を行って、慰霊の日についてはいろいろな意見があるということをお伝えしながら意見交換等を行ってまいりたいと思います。

○新垣新委員 意見交換と言いますが、答えは大体わかります。私は関係者とお会いして、話も聞いてきました。正直に言いまして、現実は、1学期が早く終わるようにこの日を想定として、この問題をあわせてこういう手順となっています。このことについては、子供のころからずっとおかしいと思っていました。今は言える立場にもいますし、これは絶対に見直すべきなのです。県は強い指導力を持っているので言えるのではないですか。少女暴行事件についても賛否分かれますが、平和という問題に関してはそのぐらい言ってほしいのです。教育の中で二度と戦争をしていけないと。県は次の世代に平和を伝える立場なのです。ですから、ぜひ強い立場で変えなさいと、そうでなければ前もって6月中旬から高校野球を始めなさいという姿勢でぜひ頑張ってください。また、この問題においては質疑をしたいと思いますので、ぜひいい回答を求めます。
 次に、説明資料6ページ、陳情第83号、これは少しデリケートな問題がありまして、すばらしい陳情を上げてきたと思っています。高校に行きたくても行けない。そして、限界を感じて悲痛な思いで陳情を上げてきていると。その問題において、ぜひとも前向きに次年度からでも予算化して負の遺産を断ち切るためにも頑張っていただきたいと思いますが、見解を求めます。

○平敷昭人教育長 処理方針に書いてありますが、県におきましては、県外大学の特定のグローバル大学という形で進学をする方を対象に平成28年度から給付型奨学金を創設しております。県内大学へ進学する方について今回の陳情がございますが、それについては処理方針に書いてありますとおり、国の貧困対策の観点から給付型奨学金の検討を行っているということで、教育委員会としましては、県内大学に関しても進学を諦めることのない社会を構築していくことは非常に重要なことだと考えておりますので、国でいろいろ検討されているものがどういう形で県にはね返ってくるのか、既存のものにはね返ってくるのか、その辺も見えないものですから、その動向を踏まえて検討したいというところでございます。

○新垣新委員 正直に言いまして、これはケース・バイ・ケースで国の動向をと議会用語でよく出てきますが、国は、国。私たち沖縄は沖縄独自のあり方をどう考えるかという決断という問題にぜひ踏み込んでほしいのです。では、いつまでたっても困っている子供たちは、高等教育機関に行くことができない。そして、県内でもこういった問題に差しかかっている現状を含めて、この問題において、そろそろやるべきではないですか。いつまでも国の動向と言いましても、一向に解決できません。子供たちは社会保障の整備で後で税金となって必ず返ってきます。今、負の遺産を断ち切る立場の県がちゅうちょする立場ではなく、県独自の判断をしっかりと示すことが一番大事なのです。ですから、頑張ってくださいということなのです。国という意見は言っていません。県独自のスタンスはどうなのかと。いかがですか。

○平敷昭人教育長 そもそも、今回、平成28年度から給付型奨学金を始めるに当たり、いろいろな検討委員会の中でどういう学生を対象にするかということで検討されていまして、その中でどうしても沖縄県の大学が定員に対して志願者が上回っていると。そして、県内の大学においては8割方が県出身者で占めておりまして、県外に行かないと進学ができないということがあります。そういうこともありまして、まずは県外の大学に行ってもらうため―しかし、それを諦めている方が相当数いらっしゃると。そういうことで、そこに支援をすることによって進学してもらおうという検討がありました。その際に、県内に帰ってくることを条件にするかとか、そういう議論もありましたけれども、そういう縛りはやらずに沖縄の将来の振興を担う人材を育てようということで、一定の大学ということで国が支援している35のグローバル大学を対象にしようという考え方が決まりました。沖縄県の発展に寄与する方で、経済的な理由で進学を諦めている方を支援しようということで、今回、走らせました。そういう中で今回の陳情があったわけですが、この陳情に関しては、今回、給付型奨学金がスタートするばかりですので―今年度は支度金という形で、来年度から奨学金を実際に給付しますが、今、国でも動いている中で先行するという形よりは、制度のマッチングみたいなものもありますので、その辺の動向を注視していると。国においては、平成29年度予算編成の過程で一定の方向性、結論みたいなものを見出そうという話がありますので、それを見ながら検討したほうがいいのではないかという考えでございます。

○新垣新委員 その意見もわかりますが、今の答弁を聞きますと、優秀な高等教育機関に行く子は県外への進学を支援しますという形にも捉えかねないと思いますが、いかがですか。

○平敷昭人教育長 経済的な理由で諦めている方、保護者が経済的に厳しい状況にある方―それは家計によって違いますが、グローバル大学といいましても、帝大系、私立大学と、いろいろ大学がありますが、どこの大学でもというよりは、沖縄県においても沖縄21世紀ビジョンでグローバル人材という形で位置づけていますので、沖縄を将来引っ張っていくという意味の方と、経済的に厳しくて進学を諦めていらっしゃる方をそれで進学していただこうという趣旨で制度をつくりましたので、これでまずはやっていきたいという考えです。

○新垣新委員 言っている意味も理解できるところはありますが、私としては、善は急げという言葉で、ぜひ県内の子供たちを救えるように頑張ってほしいと。やはり、大学に行きたくても行けない子も多いです。数値の問題はいいのですが、とりあえず、財源という問題にかかわってくると思いますので、急いで知事にも上げていただきたいと思います。これは教育長では決断できない部分―財源があると思いますので、ぜひこれを推進して改善していただくよう強く求めます。
 次に、説明資料11ページ、陳情第96号、見解の違いにもなりかねないと思いまして、方言は地域、地域によって違います。私は糸満市民ですが、糸満市によっても方言が違います。統一用語もできっこありません。提言したいのですが、市町村に県教育委員会が指導する立場で地域らしさの方言、しまくとぅばを広げるような形で何らかの工夫を兼ねて頑張っていただきたいと。例えば、しまくとぅばを統一すると言われると、沖縄本島の中でも非常に反発があります。私たちの言葉は私たちになじんでいる言葉ですのに、「ハイサイ グスーヨー チューウガナビラ」と言われても、地域、地域によって全く違うらしいです。ですから、逆に差別に聞こえるという回答があります。国際連合―国連で危機と言われておりますが、ウチナーンチュは危機感を感じていません。皆さん誇りを持って地域らしさの方言を語っています。逆に言わせると差別に感じているという県民が多いのです。実は、私も選挙期間中によく言われました。そこら辺に関して教育長の見解を求めます。

○石川聡参事兼義務教育課長 学校として取り組んでいることは、これまでの説明にもありましたように、教科としては難しい部分はありますが、地域と連携しながら子供たちにしまくとぅばの大切さを教えていこうということで、総合的な学習の時間等で取り扱ってはいますが、今おっしゃるように地域ではそれぞれのしまくとぅばがありますので、地域と連携した形で、例えば、各市町村にしまくとぅば大会等ありますので、そこら辺を利用しながら学校、地域と一緒になって地域の言葉を教えていけたらと考えております。

○新垣新委員 今の答弁は、本当にすばらしいことです。やはりそこなのです。地域は地域らしさの誇りと、生まれてよかったという郷土愛、そこが大事なのです。ですから、今、県民が新聞報道で差別とか、そういった問題に逆に毛嫌いしているのです。これはメディアが書くことは自由かもしれませんが、しまくとぅばの統一に関すると、相当な反発を招くと。このような問題において、県民はケース・バイ・ケースではなく、大きくこの問題に嫌気を感じているのです。地域は地域らしさがあるのに、捉える言葉は那覇が中心なのかという意見があるのです。みんな誇りを持っているのです。那覇の用語が標準語なのかと。それは違うと思います。その誤解に関してはどう思いますか。

○平敷昭人教育長 しまくとぅば―方言でもいいですが、歴史的、社会的に伝統に裏づけられた言葉だと思います。これは地域によって違いがあるということで、しまくとぅばを普及・継承していくためには、地域や家庭でしまくとぅばを使う場面といいますか、それをふやすと。地域の人材を活用しないことにはなかなか難しいと思います。要するに、地域ごとに言葉も違うものですから、それを学校で教えるには先生方ではなかなか難しいということもありまして、地域を中心とした取り組みを展開することも効果的ではないかと考えているところでございます。

○新垣新委員 前向きな答弁でしたが、少しお聞きしたいのですが、どこでどう間違ってしまくとぅばが国連機関でまで騒がれるようになったのかということが県民に大きく反発を招いているのです。逆に差別に感じるという県民が多いです。その問題に関して非常にデリケートな問題かもしれませんが、教育長はどういう考えでいますか。逆に差別に感じていると、60代以上の方々が特に強いです。選挙期間中この言葉をすごくよく言われました。なぜウチナーが国連まで行って差別されているとか、マスコミ報道等によって県民は傷ついています。みんな誇りを持っているのです。

○平敷昭人教育長 差別されていると感じる方がいらっしゃることは、教育委員会としましては把握しておりませんが、沖縄の昔からの言葉をきちんと使える方は減ってきていると認識しております。ただ、いろいろな報道等でその言葉が日本語と一緒ということと別体系の言葉もありまして、そういうことも最近言われているものですから、いろいろな考え方がありますが、それはそれとしてこちらとしてはそういうことはおいておいて、昔から伝わる言葉を大切にすることが大事だという考え方を持っているということでございます。

○新垣新委員 報道等によって傷ついている県民は多いということを指摘して、私の質疑を終わります。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 西銘純恵委員。

○西銘純恵委員 説明資料6ページ、陳情第83号、給付型奨学金について確認したいのですが、経済的な理由で本土の大学にという、今回の給付型奨学金のそもそもの創設理由というものが、千葉県習志野市にありました老朽化した沖縄県出身者の学生寮―沖縄学生会館が売却されるときに、県外で勉強している沖縄の学生がそういう支援を受けられなくなる、寮に入れなくなる者を支援する方法はほかに何があるのかというところの議論があって、本土の学生に給付型の奨学金を創設していくということがそもそもの理由だったと認識していますが、そこを確認したいと思います。

○登川安政教育支援課長 今、委員がおっしゃった千葉県の沖縄学生会館の閉館も一つの理由です。やはり、県外の大学に進む学生への支援が必要な中で閉館されたと。ただ、沖縄県教育委員会としましては、さまざまな大学進学の課題を抱えている現状がずっと続いていました。特に、全国と比較しまして、低い進学率、難関大学への進学者が少ないということ、先ほど教育長から説明がありましたように、県内の大学に進学した学生の中には、本当は県内ではなく、県外の大学に進学したかったという学生も相当数いる中で、今回の給付型奨学金については県外大学進学者を支援すると。その中でも経済的に厳しい状況にある学生で、さらに優秀な学生を支援していく事業をつくるべきではないかということが検討委員会でも審査された中で、今回の給付型奨学金についてはこのような形となっております。

○西銘純恵委員 きっかけになったのは、沖縄学生会館の売却です。それで、給付型の奨学金をどうするかという中身の検討委員会の中で現在の形が出されてきたということであって、沖縄県民の願いからすれば、県内でも、県外でも生活困窮で進学できないということが沖縄の若い皆さんの状況ですので、大学進学は給付型にしてほしいということはずっと要求としてありました。しかし、今度のものについては、とりあえず、そういうきっかけがあって給付型をやろうということで、まず出発しましょうというのがとりあえず全国に先駆けて沖縄県が導入した、本当に誇るべき制度だと思っています。それを受けて、陳情者のような県内の大学でも当たり前に給付型をやってほしいということがどんどん広がっていると。ある意味では、大学進学にお金のあるなしで我慢することはないのだと希望が出てきたというところでいろいろ新たな声も出てきたと認識しています。今、募集されましたが、どのような状況になっていますか。

○登川安政教育支援課長 7月25日から募集の通知をしまして、9月上旬に受け付けを締め切りました。その中で142名の応募があり、今、その142名について書類審査を行い、今月下旬に直接面接を行った形で内定者等の選考を行っていく予定でございます。

○西銘純恵委員 25名の予定ですので、倍率はどうでしょうか。国公立大学のセンター倍率に近いということになるのでしょうか。

○登川安政教育支援課長 142名から今後書類選考を通していきますが、最終的には25名の給付決定者を採択していきます。条件としましては、今回の指定大学に合格することが条件となっております。今後、面接等で総合評価を行いまして、25名の内定者、そしてそれに続く―やはり上位25名がそのまま指定大学に合格することはなかなかないかと考えておりまして、その25名以外にも次善候補者を選びます。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部から給付型奨学金の応募倍率か、指定大学の倍率かの確認があり、西銘委員から応募倍率である旨説明があった。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 登川安政教育支援課長。

○登川安政教育支援課長 5.68倍になります。

○西銘純恵委員 受験に当たって、希望する、そして予定だった各高校や関係者の皆さんの声というのは届いていますか。

○登川安政教育支援課長 実は、我々が事業を開始する前に各学校―宮古・八重山・沖縄本島地区で説明会をしております。その中で、例えば各学校ごとの募集制限はありますかという質疑等もございました。それから、募集期間が夏休みを挟みますので、生徒との連絡関係が厳しいという御意見もございました。ただ、今回に限っては初めての事業ですので、募集開始がおくれたことは謝りながら、募集も9月上旬までという形で受け付けております。それから、募集人数についても、各学校からの制限はしないという形で説明しまして、今回の応募人数142名になっております。

○西銘純恵委員 142名の受験者の中で、高校のばらつきといいますか、偏りなどはありますか。

○登川安政教育支援課長 142名は、県内の県立学校21校から応募がありました。沖縄本島、宮古、八重山それぞれの地区から応募があります。

○西銘純恵委員 ということは、県内の高校生全てに公平公正に受験資格が与えられたという評価でよろしいですか。

○登川安政教育支援課長 県内の高校や専修学校、通信制学校全てに案内をしておりまして、説明会にもほぼ全ての学校が参加しております。

○西銘純恵委員 滑り出しということで、全国にも誇れるような沖縄県の教育施策だと思っています。県内大学にもぜひ入れてほしいということは、早いうちにこれを具体化するような取り組みについても検討していただきいたいと思いますが、いかがですか。

○平敷昭人教育長 県内大学について答弁させていただいたところですが、国の動向も踏まえながら県内―これは要請に来られたときも要請の趣旨はよくわかりますということで三役からもありましたが、そういうことで引き続き国の動向も踏まえて検討しますということで回答しましたので、そういう向きで引き続き検討して―やらないとは言っていませんが、国の動向も踏まえながら検討させていただきたいということでございます。

○西銘純恵委員 日本の国というのは、経済協力開発機構―OECD32カ国の中でも給付型の奨学金を持っていない国―あと1カ所あったかどうかというぐらいで、本当に国の教育政策がお粗末なところであって、沖縄県が相当頑張っているということを評価して次の質疑に移ります。
 説明資料4ページ、陳情第69号、学力テストについて、記の4で全国学力学習状況調査対策により、本来の授業や学校行事が圧迫されている実態を改めることとなっていますが、それに対する回答が的を射ていないと思っていまして、圧迫されている実態を認識されていますか。

○石川聡参事兼義務教育課長 陳情にありますように、スタート時点に対策という言葉で対応しているということですが、私たちは対策というよりも授業の学習内容を教えるためには、例えば1年生で習った内容をしっかりと把握した上で2年生へ、2年生は3年生へという感じで学習内容には系統性がありますので、やはり学期の初めにこれまで習ったことをそろえるという―レディネスをそろえるという文言になりますが、そういう条件をそろえてからスタートしましょうということで各学校に提言しております。ですので、必ずしも全国学力調査のためにスタート時点にこれまでやってきたことを数時間程度入れるということではなく、全学年でやってほしいという提言をしていますので、そういう意図でややもすると過去問題を活用した場面も学校によってはあるのかと思いますが、一番の趣旨はスタート時点に学習内容を可能な限りそろえてスタートしていこうという取り組みでございます。

○西銘純恵委員 例えば、学校現場で決められた時間を超えて遅い時間や早朝などに授業のやりくりがあるのかどうか、そして行事と言っていますが家庭訪問がなくなったところもあります。そういう行事と言われるものが圧迫されていることについて実態はどうなのか、認識されていますか。

○平敷昭人教育長 学力テスト対策という言葉でよく言われておりますが、学力向上推進室というところが支援訪問という形で各学校を回りまして、それについて行って見させていただきましたが、実際に先生方がやっている授業を訪問支援の方が見て、その後反省会みたいな形で授業の発問の仕方でこれがよかったとか、この場合はこういう聞き方がよかったのではないかということをその後の面談で伝えて、授業のやり方を改善しているという形で具体的にやっております。それを学校の中で広めてもらうと。一応、私が何回も確認していることは、国語、数学だけをやっているのではないですよねと聞きましたら、違いますと。ほかの主要科目―理科、社会もやっていますと。ですから、学力テスト対策のために過去問だけをやっているわけではなく、年度初めにやっているのは振り返りでチェックするためのものをやっています。ただし、日々の学校訪問では授業の改善を行って、子供たちがわかりやすい授業をこのようにやればよりよくなるということをやっていると。そういった中で結果としてテストにも反映されていると理解していますし、先生方との会合でもお互いの取り組みというのは、全国学力テストのためにやっているわけではありませんよねと。その認識に間違いはないですよねと、常に言っております。要するに、全国順位などを上げるためにやっているのではなく、子供たちが学力を上げて将来夢を実現するためにやっているのだと、そういう考え方でやっていると認識しております。あとは、行事の問題がありまして、それがかなり圧縮されているのではないかという話は、多忙化の中で業務改善などの精選の中で練習回数が減ったりということもありまして、その部分が学力テスト対策のしわ寄せではないかととられている部分もあるのかと考えております。いろいろな批判や意見があるものに関してはそれも踏まえながら、今後のやり方については改善する部分があるのかどうか内部で検討してまいりたいと思っております。

○西銘純恵委員 運動会の練習の日数が減らされた、運動会の本番の内容が余り子供たちの成長に合ったものになっていない―簡易なものが取り入れられてきているとかがあるわけです。ですから、運動会やほかの学年行事などいろいろ行事がありますよね。先ほど、家庭訪問のこともお聞きしましたが、家庭訪問をやらないところは本当にあるのですか。どうなのかというところを実態として掌握していますか。

○石川聡参事兼義務教育課長 今、行事の中で家庭訪問や運動会についての話がございましたので、まず1つは家庭訪問についてですが、私も現場の校長をやったことがありまして、実は学校によって家庭訪問の取り扱いもさまざまです。例えば、4月に家庭訪問を実施して、これから1年の個々の子供たちの指導計画を出すため、家庭と連携するために4月に必要であるということで4月に計画している学校があったり、夏休みに1学期で学習した内容を参考に今後の学習の力をつけるために夏休みにやったほうがいいという学校もあったり、学校によってさまざま変わっていきます。その中で、例えば授業懇談会にはぜひ参加してくださいと玄関口で挨拶程度で終わるような家庭訪問のやり方をやっているところもありまして、それぞれの学校の実態に応じたやり方があると思います。もう一つ、運動会や体育祭については、学校現場で授業をカットして集中して練習をすると、それも6時、7時と夜遅くまでやっているという状況もあったりするものですから、もう少し中身を工夫して効率的な練習をしようということで、できれば長くずるずるとやらないような計画を立ててほしいという話をしているところではあります。

○西銘純恵委員 家庭訪問を4月に必要なところはやっていて、そして夏休みもと言いますが、夏休みというのは本来は授業という形でのものはやらない日ですよね。そこに家庭訪問を入れていくというのは、4月にやったら授業に支障があるといったことがあるので、そこら辺を省いていくと。では、なぜそういうことが出てくるのかと言いましたら、先ほど、新学期の最初に1年間やった学習がきちんと身についているかということで、新学期の最初にやると言われましたが、それが全て家庭訪問などにも影響を受けているのです。こんな声があります。家庭訪問がない学校で、不登校など問題があって初めて教師が生徒の家を訪ねたら家の状況が大変だったと。これでは学校に来られる状況ではないと。ですから、新学期に家庭訪問をやるということがこれまでの教育の出発をするときに子供たちの状況を知ってどのように子供に接するか、学習をさせていくかということで家庭訪問があったのではないですか。そういうことも直接声を聞いていますし、先ほど答弁されたことに関して私に言わせれば、こじつけでしかないと思っています。本来の教育のあり方というのは、とりわけ沖縄では子供が授業も受けられないような家庭の経済格差が大きくある中で、家庭状況を調べてきちんと御飯を食べているか、きちんと歯磨きをしているか、起きているか、こういうことをまず最初に知って、それからその子に対して一年間どういう指導をしていくかということが教師の大事な部分ではないかと思います。運動会についても、遅くまでどうのではありません。練習日として1週間とっていたものを4日にするとか、なぜそういう切り詰めをするのか。子供たちの成長というのはそういう行事の中で―今、運動会と言いましたが、ほかに文化祭などいろいろあるわけです。そういう中で子供が飛躍する、宿泊や合宿などが子供が伸びる大きなチャンスのときだと思っています。こういうものを減らして、教室の中で座って授業をするということに学校教育が強化されているということであれば、もっと考えるべきだと思います。先ほど、きちんと学んでいるかということを調べるために新学期の初めに復習をさせると言いましたが、今、沖縄県内全学校でそのようになっているのですか。

○石川聡参事兼義務教育課長 実際に、実態調査云々ということで、全ての学校がやっているかということになりますと把握はしておりませんが、年度のスタートについては、きちんと既習の内容を思い起こす、春休みで忘れていることを思い起こすということで数時間程度スタートでやっているということと、3月末には復習もやっておりますので、ぜひこれはやってくださいという提案をしているところでございます。

○西銘純恵委員 説明資料4ページ、記の4の処理方針の3行目で学習の定着を図ると言っておりますが、特に学年スタート時期において、すぐに教科書に入るのではないと。1週間程度おさらいをすると、そこを聞いています。そういうことを処理方針で言いながら、全ての学校がやっているかはわからないではないでしょう。みんなそのようにさせているのではないですか。違いますか。

○石川聡参事兼義務教育課長 先ほどと同じ答弁になろうかと思いますが、私も学校現場にいて、教諭も長いことやっていましたので、子供たちに教えるために前提条件というのはやはり必要だということで提言しているところでして、調査をしないことは無責任ではないかという言葉ではありましたが、ぜひやってくださいということで、教育事務所がございますので、所長にもお願いをしたりしながらほぼ全員が、そして支援訪問ということで各学校を回ってどのような状況ですかと聞いていまして、その中でも頑張っていますという声は聞いておりますので、理解としてはほとんどの学校がそういう取り組みをやっていると理解しております。

○西銘純恵委員 学年のスタート時というのは、子供たちが新しいことを学ぶということで目をきらきらさせているときだと思います。そのときに教わったことをやりましょうということが本当に学ぶ意欲につながるのかというところをしっかり検証してほしいですし、学力向上推進室ができて学校を回っていると言いますが、学力テストがずっと最下位の状態にあって、どうにかしないといけないということでできたものが学力向上推進室ではないのですか。学力テスト対策でできましたよね。ですから、今、やっていることをもっと検証してほしいと思いますが、子供たちが数年間で少し順位が上がったと、そんなものではないと思います。やはり、生涯にかけて学ぶ力、学びたいという力をどうつけていくかということを観点にしないと、今やっていることが伸びる芽を摘んでいくことになっていないかということはとても大事なことだと思います。ですから、私は厳しく指摘しています。先ほど、多忙化を解消するためにとおっしゃっていましたが、きょうの新聞報道で、沖縄県教職員組合―沖教組の調査で月100時間を超える教師の時間外勤務が17.8%。そして、3割が過労死基準と。自由記述の中で、学力テストを機に導入されたWEBテストについてこのように書かれています。ほぼ毎月県から問題が配信されて、全児童生徒分の正誤を入力して成績を一括管理するWEBテストそのものが2割削除すべき業務で、教師の多忙化を解消する業務であるということが自由記述で出たことがあります。アンケート結果をごらんになったかどうかわかりませんが、WEBテストの煩雑さ、ある意味では一元管理と思いますが、これに対してもう一度認識をお尋ねしたいと思います。

○石川聡参事兼義務教育課長 今、言われている学力向上WEBシステムですが、年間9回、1回10分程度の定着度をはかるための調査ですが、そういう調査をやらせるだけで終わってはいけないということで、システムの中でデータをそれぞれの学校が入力します。そうしますと、県の全体の位置で自分たちの学校ではどこに少し指導が弱いところがあると判断をするための活用の仕方をしながら授業改善に活用していると。その入力をするときに多忙化ということで、今、話がありましたが、やはりこれは子供たちの定着度を確認調査し、学校独自の取り組みをするためのシステムで、年間計画等で負担のないような形での活用の仕方を指導助言しているところですので、さらにこれが加わって多忙化になっているという状況ではないと理解しております。

○西銘純恵委員 これは導入されて数年しかたっていませんよね。そして、多忙化による精神疾患も決して減ることなくふえているという状況があるわけです。ですから、それがプラスアルファで入ってきたこと、そして年9回とおっしゃいましたが、長期の休みを除いたら9回ぐらいしかできません。夏休みなどは生徒がいないので。ですから、毎月やっているということが教師の意識ですし、現場で生徒の顔を見て、生徒にいかに個別に授業をやっていこうかという現場の教師の皆さんが望んでいることではない、削除してほしいのがWEBテストだということをあえてアンケート結果で出されて、なお、今のような立場に立つというのは、現場の皆さんの苦しみや子供たちが伸びていくところを摘むことになるのではないかと、とても危惧します。学力テストの扱いについても、教師の多忙化を解消することも含めて、もっと検討が必要ではないかと思います。本当に平行線みたいなやりとりをしていますが、説得力のない答弁ばかり来るわけです。ですから、現場の先生方がどんな思いをしているのか、直接教えている先生は管理者ではありません。それに対して、最後に教育長の答弁を求めて終わります。

○平敷昭人教育長 委員からこういう御意見をいただきましたが、全国学力テストではかられている成績というのは、学力の一面でしかないと考えております。ですから、子供たちのいろいろな力を伸ばすための一面として授業の改善をやっているわけでありまして、それは全て子供たちの将来のために取り組んでいると考えております。その中で先生方の授業改善というのは、それぞれ学校の中でも同じ教科であったり、いろいろな地区の研修もありますが、支援訪問も頑張って地道に取り組んだ結果で―一面ではありますが、全国平均になってきたり、中学校は全国に近づいてきていると。しかし、それはあくまでも成績、学力の一部でしかありませんので、それ以外に学習状況では生活の改善―就寝時間や朝食の摂取率などもよくなってきているということもありますが、そういうものも見ながら学校というのは知・徳・体全体をまとめていける力を育むことが大切だと思っていますので、その一面だけをやるのではなく、三位一体の形で育てるようにいろいろな取り組みをやっていきたいと思っております。家庭教育力という意味では、夢実現「親のまなびあい」プログラムもさせていただいておりますし、どうしても学校の現場の先生方が頑張っていただかないことにはどうしようもないと。子供たちに向かっていただいているのは先生方ですので、先生方の多忙化の問題はいろいろな角度から検証もしながら校務改善の提言もさせていただいていますので、いろいろな要素がある中でいろいろな御批判もいただきながら日々改善をしてまいりたいと考えております。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 亀濱玲子委員。

○亀濱玲子委員 説明資料5ページ、陳情平成28年第72号、学校における集団フッ化物洗口導入の件ですが、学校現場に行きますと一生懸命歯磨き指導をしている学校等がありまして、やはりこれに力を入れるべきだと思いますが、陳情者の求めている―先ほども教師の負担の話がありましたが、フッ化物洗口導入が薬物を学校で使用する医療行為に当たるということについて、現場の先生方に聞き取りをしますと、歯医者や薬剤師もいない中で先生方が薬剤を希釈してやるということに関しては、やはりそれはやるべきではないという現場の先生方の声も上がっているものですから、処理方針では市町村教育委員会のことが書かれておりますが、先生方への負担について、県がはっきりと医療行為は学校内ではやるべきではないと方針を出すべきではないかと思いますが、これについてはいかがですか。

○平良朝治保健体育課長 今、委員からございましたが、フッ化物洗口については、学校の養護教諭がフッ化ナトリウムを有用する薬品を処方に従い、溶解、希釈する行為は薬事法及び薬剤師法に抵触するものではないという政府の見解も昭和60年ですが示されておりまして、実際に、薬剤師等の指導を受けて、溶解、希釈をして、その後、養護教諭等が学校で実際に子供たちの量をはかってフッ化物洗口をしているという状況でございます。なお、委員からありました先生方の多忙化につきまして、実際に、フッ化物洗口導入の際には、学校職員の協力のもとでの実施が前提になりまして、実施前に体制づくりとお互いの役割の共通理解によってやることが望ましいかと考えておりますので、設置者において、父母との連携を図って実施していただきたいということでございます。

○亀濱玲子委員 先生方から聞いても、劇薬であるということもありまして、地域または学校によっても取り扱いの状況が違います。しかし、ここに書かれております事故や健康被害があった場合に、被害者に対する責任のとり方が不明であるということを不安として訴えていると。取りやめてほしいと訴えていることについては、きちんと認識を示さなければいけないと思いますが、こういうことに対しての考えはいかがですか。

○平良朝治保健体育課長 施設において行われる集団フッ化物洗口は、児童、教職員、保護者に対して必要性、有効性、安全な実施方法などの説明が事前になされ、保護者の希望が原則となっておりまして、希望しない児童生徒には実施されないこととなっております。

○亀濱玲子委員 これについては処理方針でも、実施主体である市町村教育委員会と連携を図りながら研究を進めるとおっしゃっているので、ぜひこういう劇薬の校内での取り扱いについては、もっと慎重であるべきですし、またこれは考え方の分かれるところでもあります。やはりやるべきではないという声も大きくある中で、あえて学校でこれを取り入れるというリスクを考えますと、研究と書かれておりますので、ぜひ検討していただきたいと希望します。
 次に、説明資料8ページ、陳情第89号の3、美ぎ島美しゃ市町村会の陳情、記の7について。入学・入寮に際して必要となっている保証人についてはと処理方針で書かれていて、保証人を置くことのできない場合には弾力的に運用していると書いておりますが、これについて文字に落としてお約束していかなければ、対応する人が変わればまた変わっていくということもあったりしますので、これについては撤廃する―例えば、保証人を置くことができない場合は、学校長においてそれを許可するといった方法で明記していかなければ、どうなっていくのかと不安ですよね。人によって対応が違うというのは困るわけで、弾力的な運用とはどういう現状を指して言っているのかということが1点。それから、その後の対応について明記すべきということについて2点お答えください。

○半嶺満県立学校教育課長 保証人につきましては処理方針でお答えしているとおり、生徒の安全確保のためにはどうしても必要であるという認識から、規則等に規定されているところであります。弾力的な運用と明記している理由ですが、やはり保護者の理由によりまして、どうしても保証人が探せない場合がありますが、そういうときには保証人の記入を要しないという形で、どうしても探せないという状況ですので、弾力性を要するということは、保証人が探せない場合には記入ができない状況になっていると思いますので、それで判断をして、保護者との確認の上で許可をしていくということが弾力的の意味でございます。文書に明記するということにつきましては、やはり保証人の意味合いからしまして、非常に重要と考えておりますので、方法としましては中学校への説明会、入試説明会あるいは校長会等で管理者へそういったことをしっかりと認識するようにと周知徹底を図っているところでございます。

○亀濱玲子委員 弾力的な運用の保証人を要しないとは、どの程度の方に浸透していることですか。今の形で言いますと、状況によって判断が変わるということにはなりませんか。大丈夫なのでしょうか。

○半嶺満県立学校教育課長 先ほどお答えしましたとおり、毎年、地区ごとに講座入試に関する説明会を開催しておりますので、毎年、毎年、担当者を集めてその点については周知を図っております。したがいまして、担当がかわることによって理解が変わることは基本的にはないと理解しておりまして、毎年徹底している状況でございます。

○亀濱玲子委員 要しないということが、運用の規則かどこかに書かれていますか。

○半嶺満県立学校教育課長 運用の記載につきましては、明文化しておりません。

○亀濱玲子委員 では、要しないという最終的な判断はどこで行われるのですか。校長先生ですか、どなたですか。

○半嶺満県立学校教育課長 学校長が最終的に判断いたします。

○亀濱玲子委員 これをどこかに担保することはできませんか。例えば、要しないという弾力的な運用は、校長の最終的な判断によって行うとか、そういうことをどこかで担保することはできませんか。

○平敷昭人教育長 そもそもの話になりますが、各学校で寄宿舎に生徒をお預かりするときに、生徒が病気やけがをした場合、ずっと寄宿舎で預かることができるわけではありません。基本的には、保護者の方に来ていただいて、家や病院などで対応してもらわざるを得ませんが、それができない場合に高校のある市町村の近親の方に保証人としてなっていただいて、保護者のかわりをやっていただこうという趣旨になっています。ですから、基本的にはお願いをしますが、どうしてもできない、そういう方がいないという場合―弾力的にということは、そういう方が見つからない場合、保証人を要しないと明文化するというよりは、その状況を見せていただいて、校長先生が判断をさせていただくという形でやっていきたいと思っております。

○亀濱玲子委員 ぜひ、生徒の不利益にならないように、保証人がいないので寮に入ることができないということにならないようにお願いします。
 次に、説明資料9ページ、陳情第95号、八重山地区の3高校の寄宿舎の改築状況を視察したときにも、沖縄県立八重山農林高校―八重山農林高校はたくさんの希望を出されておりました。現在どうなっているかということが1点。それから、19項目が具体的に出されておりますが、その中で具体的に検討している箇所があれば教えてください。

○識名敦施設課長 八重山農林高校につきましては、設計が最終段階ということで、学校からの要望を受けて、面積を広くしております。実施設計が固まっているものですから、修正をできる範囲で学校と面積の折り合いをつけて調整しているところでございます。具体的な要望の中で特に検討している箇所があるかということですが、部屋の面積について一番要望が強いということで、当初、6.1平米だったところを、1人7平米まで広げております。畳の枚数で言いますと、大体4.3畳ぐらいありますので、現在の設計を修正できる範囲であとどれくらい広げられるかということで学校と調整しておりますので、できるだけ早く寄宿舎が着工できるように進めていきたいと思っております。

○亀濱玲子委員 スペースが問題になっていまして、その変更をできる限り大きくとなっていますが、これは部屋数を減らすのですか。

○識名敦施設課長 部屋数につきましても、当初は36名で調整をしておりましたが、学校に確認をしたところ少し数字の勘違いがありまして、率を多目に見ていたところがありまして、修正をした結果、人数を小さくということで25名という数字が出ました。ただ、新しくしますと希望者もふえるだろうということで、学校と調整をして28名というところで―その点については学校も了解していると理解しております。

○亀濱玲子委員 全体の大きさは変わらないけれども、中でお部屋が減っていって、少し大きくすることができるという理解でいいですね。

○識名敦施設課長 収容定員を適正にしまして、面積を少し広目にするということでございます。

○亀濱玲子委員 挙げられている18項目の中で、具体的に工夫できた点はありますか。すごく細かいですが細かく答える必要はありません。幾つかありますか。

○識名敦施設課長 (1)から(19)までありますが、このうちの(18)が施設関係の要望となっております。ほとんどが学校の要望どおり進めていくということで、今、調整を進めておりますが、少し難しいところで(16)のウォシュレットはほかのところにもないものでして、また、(17)の雨水利用もかなりコストがかかるものですので、この2点についてはできないということで御理解していただきたいと思っております。

○亀濱玲子委員 工夫はしていただいているということはわかりました。施設以外の点で1点、(18)は舎監の体制の改善のことでしょうか。もしそうであればそれがどう改善されていくのかお答えください。

○半嶺満県立学校教育課長 (18)の項目につきましては、舎監の配置等も含めて学校の宿舎の管理運営全体を意味していると理解しております。

○亀濱玲子委員 舎監がふえるという希望を持ちましたが―違いましたか。ぜひ現場の切実な声を受けて検討していただきたいと思います。

○平敷昭人教育長 この件につきまては次呂久委員からも質疑をいただきましたが、舎監は51名以上の入寮者がいる場合に1名を配置するという基準がありまして、そうではありますが51名未満にも配置はしていると。舎監は教員がなっておりますので、配置は公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律―標準法の中で―例えば、舎監を増員するとなりますと、学校の別の役割になっている方をこちらに充てるという形になりますので、その辺のやりとりや配置に関しては学校とも意見交換を緻密にやりながら検討していく必要があると思いますので、意見交換をしていきたいと思います。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 説明資料2ページ、陳情第54号の2。説明資料11ページ、陳情第96号について、これは同じしまくとぅば関係で、しまくとぅばを教育に導入しないでほしいという陳情と、もう一方は教育に導入してほしいという陳情ですが、処理方針の件は前の教育委員会から継続されているという認識を持っていますが、それでいいですか。

○平敷昭人教育長 基本的には同じ考えでございます。

○照屋守之委員 最近、しまくとぅば教育センターができたのですか。それとも、設立をする動きがあるのでしょうか。

○狩俣信子委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、教育長から文化観光スポーツ部で検討する話になっているのではないかと説明があった。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この陳情もそうですが、実は、しまくとぅば連絡協議会の陳情を前から受けていて、平成26年9月1日に今の政策参与であります照屋義実さんが―この方は、しまくとぅば連絡協議会の前の前の会長で、この方が保護・強化に関する条例について陳情を県議会議長と教育長宛てに提出しております。児童生徒がしまくとぅばを十分習得できていないので、通常の教育課程として学校教育に導入することがぜひ必要で、県の取り組みも緊急の課題であると。そして、学校の全ての学年においてしまくとぅばを導入し、しまくとぅばの保護・強化、実施をお願いしたいというものを出しました。照屋義実さんが務める会長は、国連のB規約とか、人権のものですので、学校教育に導入するために条例をつくると。しまくとぅばの保護・強化に関する条例で、第2条は、学校にしまくとぅばを導入し、保護・強化を図る。第3条は、しまくとぅば教育センターを設置し、しまくとぅばを話せる教員を養成し、教材に当たる、実施をするという条例も含めて、そしてもう一つは、県議会内にしまくとぅば専門委員会を設置することなども含めて、より具体的にこういうものが提案されていて、照屋義実さんが今どういう立場になっているかと言いますと、しまくとぅばを推進する政策参与になっています。今、文化観光スポーツ部でしまくとぅば教育センターをつくるということになってきますと、照屋義実さんは自分でしまくとぅばを推進する、こういうものも全てつくって、知事の命令のもとに政策参与となって、今度は県庁の中でこれよりも具体的に推進しているという、そういうことではないですか。しまくとぅばについて、教育委員会とはどういう調整をしていますか。

○與那嶺善道教育指導統括監 今、照屋義実政策参与から具体的な指示ということでよろしいでしょうか。今年度、そういう具体的な部分はありませんが、知事部局がやっているしまくとぅば普及推進行動計画案等に教育委員会も入って、普及についてどういったかかわりを持っていくか話し合いを持っているところでございます。

○照屋守之委員 しまくとぅば連絡協議会がしまくとぅばの保護・強化に関する条例を制定して、学校にしまくとぅばを導入するということは非常に不思議です。照屋義実さんが会長のときにも全く同じようなことを要請しています。これは教育委員会にも、議会にも出して、平成26年の話です。それから照屋義実さんはしまくとぅば担当の政策参与になるわけですよね。みずからそのようなことをやって、こういうことを目指して条例案までつくっているのです。要綱みたいなものも含めて。政策参与ですので、しまくとぅばを推進するために、教育委員会や文化観光スポーツ部とも当然そのような調整をするわけですよね。調整をやっていないとはおかしな話ではありませんか。ここまでつくって教育に導入すべきだという人です。その人が政策参与になっています。

○平敷昭人教育長 直接は出ていませんが、しまくとぅば普及推進行動計画の案が議論されている中で、学校の教育機関の取り組みとしてどういったものがあるのかと言いますと、例えば、高等学校では平成26年度から副読本を配付し、学校設定科目で郷土の文学や言葉を学んだり、教員向けの取り組みでは、沖縄県立総合教育センターにおいて、先生方を対象としたウチナーグチの実践・指導講座が開催され、先生方がしまくとぅばに親しんで授業等で活用できるような研修等を行っていますと。そのような確認等を行っている感じで見ています。

○照屋守之委員 ですから、しまくとぅば教育センターを文化観光スポーツ部で所管していて、しまくとぅばの研究や先生方に対する指導といったことが―本来、教育委員会においてやるべきですが、そういうことが教育委員会としてしっかりしていないので、恐らく文化観光スポーツ部でその機能を果たしていって形をつくっていくという、そういうことではないかと思っております。何が言いたいかと言いますと、本会議でも言いましたが、本来こういう形で陳情を出す立場の人間を県庁内部に入れて―これは条例案もつくっています。県議会に特別委員会もつくりなさいという話です。しまくとぅば教育センターの役割はどういう役割で、学校のカリキュラム、時間等も入れて、これを皆さん方が了承すればそのまま実施できるような内容になっています。知事がこの人がいいという形でそうなっていますが、非常に不可解です。要するに、ここに書いてありますように、琉球処分以来、沖縄県の学校教育では、135年余りにわたり琉球の言語及び祖先が歩んできた歴史や文化に関する科目が導入されず、目隠し状態が続いているということがありまして、琉球処分ということですので、戦後1945年から沖縄がなぜ日本語になったのかということをいろいろ調べてみますと、当時、アメリカは英語でさせようとしたけれども、それを琉球語にするか―これはだめだと言って日本語にするか、そこには歴史的な経緯があります。言語をアメリカが決めようとしたときに、沖縄県民の先生方が琉球語は非常に難しいということで日本語にしていくのです。そのときに、最終的にその当時の沖縄群島議会でこういうやりとりがありました。宮城久栄という議員がいまして、この人が講和会議後、万一米国の信託統治になった場合の国語は何を指すのかと議会で聞くのです。英語か、国語かと聞くわけです。その当時の文教部長は屋良朝苗先生です。その人は、現在使っている言葉を指していて、我々の標準語を指しておりますと。我々の標準語と言っているものは、すなわち日本語ですと。明確にそこで答えておりますが、宮城久栄議員はまだ不安があると。帰属がどう決まっても、いつまでも日本語を国語とするのかということで、屋良朝苗先生は帰属いかんにかかわらずそう思っていると。日本語を通して沖縄の文化継承をしていくことが妥当だという、そのようなことを言っています。いろいろ紆余曲折ありまして、英語にするか、琉球語にするか、日本語にするかということで、1945年から1951年ぐらいに決まっていくのです。そのときに、陳情者が言うように、我々は琉球語だったので、戦後復興していくときに、しまくとぅば―琉球語でやるべきだという先生方が大半であれば、歴史は変わっています。ましてや、英語であっても歴史は変わっています。ですから、そういうことからしますと、教育そのもの自体に、今、何も定まらないしまくとぅばを本格的に導入していく、教育で教えていくことに非常に危機感を持っています。危険性があると思っています。もう一つは、これを裏づけるものが歴史の中にありまして、川平朝申さんという方が沖縄民政府文化部芸術課長をやっておりました。その後、琉球放送を設立するわけです。そのときにアメリカが放送は琉球語でやりなさいと言うのです。そうしますと、川平さんはそのように言った外人を説得するのです。琉球語は日本語であると。一般的に、今日の琉球語は日本の地方語であり、日本語放送のNHKでは放送言語を普通語と言い、放送言語として統一していると。それが今日放送している言語である。演劇や娯楽番組では地方語を用いているが、それはあくまで娯楽番組のみに用いられている。琉球語という言語だけを使用すると、聴取者を制限することになり、恐らく首里、那覇近郊の30歳以上の人間しか理解できないだろう。しかも、琉球語では、科学、芸術、学芸の表現は極めて困難で、放送はごく一部の聴取者、特にあなたが念頭に置いているらしい老人層の具にしかならない。ラジオ放送は全県民に聴取できるようにしてこそ、その使命が果たされるのですという形で言いまして、逆にアメリカを説得するのです。琉球語は、話し言葉としてはつなげても、国語の要件というよりは、書き言葉としての琉球語が近代弱体化している現実をアメリカはわかりません。ですから、川平さんは話し言葉としてはいいけれども、書き言葉としては問題外ですという形で説得して放送を琉球語から日本語に変えていくわけです。アメリカは何を考えたかと言いますと、放送のメディアを通して、日本と沖縄を切り離すということを考えるわけです。琉球語という独自の言語をつくって、日本と沖縄を分断するという。そういうことを考えますが、結局、琉球語という国語論というのは、現実的に不可能ですと。アメリカはわからないので、沖縄の指導者の方々が説得して、琉球語はアメリカも断念するのです。ですから、そのような経緯がありまして、まさに川平さんが表現しているとおり、確かに地域や家族で話し言葉をしまくとぅばでやることはできるかもしれませんが、書いてやりなさいと言ったらやらないと思います。これはここで通用するけれども、ここでは通用しませんと。先ほどありましたように、翁長知事が「ハイサイ グスーヨー チューウガナビラ」と言いますが、あれも一部です。ですから、このようなしまくとぅばを普及させようとしますと、今のように一部の人しか本来わからないのです。那覇、首里近郊の人たちにしかわからないという公のもので、このようになってしまうのです。そして、そのようなものを教育に導入しますと、まさに社会を混乱におとしめる、私はそのように見ています。ですから、今、文化観光スポーツ部でやっているしまくとぅば教育センター―これは県民にわからないような形で文化観光スポーツ部でつくって、教育関係もそこで先生方を指導して現場におろすといったことになりますと、大変なことです。しっかりどうするかということを定めないといけないと思いますが、いかがですか。

○平敷昭人教育長 今、しまくとぅば普及センターを文化観光スポーツ部で検討していますが、教育委員会としましては、しまくとぅばを丸々標準語に置きかえるという考え方は当然持っていませんし、勉強をしていく上では標準語でやっていますよね。そういった中で、学習するにはベースとなる標準語も大事だと思います。今、しまくとぅばの話がされているのは、各地域によって違う昔から伝わるしまくとぅばを伝えていこうという取り組みで、両方使えるような状態にしたいという考えであって、置きかえられるものではないと考えております。ですから、こちらとしてはしっかり日本語―標準語を教えながら、しまくとぅばはあくまでも地域、地域の違った言葉―習慣も、伝統文化も違いますので、それを踏まえて地域の取り組みが大切だと考えております。そういうことで、しまくとぅばの取り組みというのは、学校教育である場合はどうしても学習指導要領がございますので、その教育課程の中―国語科やそういったものの中で取り組むことが重要ではないかと考えております。いろいろな意見の中では特例校という形でしまくとぅばを重点的にやってはどうかという御意見もありますが、特例校制度を活用しているのは、各市町村を見ますと、グローバル化の中で英語教育に手を挙げているところがどうしても多くありまして、しまくとぅばをやるには市町村教育委員会でしまくとぅばに授業を割こうといった意思がないことにはなかなか難しいところがあろうかと思います。その辺は地域の主体性といいますか、その辺が尊重されていくのかと考えております。

○照屋守之委員 やはりこれは文化観光スポーツ部の文化の部分を中心にして、それぞれの市町村の公民館や地域などと連携してやるのが主でありまして、ここに教育がどうのこうのと絡んできますと、この陳情者が既に出しているように、条例をつくります、しまくとぅば教育センターをつくります、そういう研究をします、この学校の先生方をそういう形で指導しますと。そのように形ができているのです。形ができていて、政策参与が県庁内にいるという。同じ人が出して、これはやらせではないのかという話です。ですから、このようなことを客観的に見ても思われないように、今の教育のありようといいますか、今の日本語でやってきた教育的な歴史も含めて……。そしてもう一つ、一番は目的です。こういう方々は権利と言っていますよね。しまくとぅばを教育に導入して、しまくとぅばをどうやって活用して沖縄をよくしていくのか、みずからをよくしていくのかと。そういうものでないと言葉というのはおかしいと思います。しまくとぅばを導入しましたら、共通語はないので、沖縄でもある一部の地域でしか通用しない言葉になると。そういうことに力を入れて教育でやることによって、何になるのかという話です。全県においてもいろいろなしまくとぅばがあって通用しないと。特に、宮古・八重山地区などは方言が特異ですので、わからないと。そういうしまくとぅばを教育に導入すると。では、沖縄だけで言っているのですか。日本全体ではどうですか。アメリカも含めた世界ではどうですかと。今、我々がやろうとしているしまくとぅばの教育への導入がどうなるのかという視点で考えないと、ただアイデンティティーを高めないといけない。しまくとぅばを保護しないといけないという論調で教育に導入して、きちんとカリキュラムを組んで先生方も指導してやる価値が本当に見出せるのかという話です。ですから、何のために導入するのかという目的をしっかりやらないと、教育長は上から抑えられると思います。はっきりさせてください。

○平敷昭人教育長 しまくとぅばに関して、教育委員会ではグローバル人材という意味で高校生等を交流事業など、いろいろな形で海外へ毎年派遣しております。国際化している中でも、外国の方とコミュニケーションをする中では、自分の地元の伝統文化といったものも説明できないと―根なし草と言ったらあれですが、自分の場所、立ち位置―それがアイデンティティーと言われているかもしれませんが、自分の地元はどういうところで、どういう文化があるということが説明できないと、本当のグローバルという意味で、国際的にはそれを説明できなくて後悔したということがあります。国際化で英語教育やいろいろ外国語教育もしながらも、地元の伝統といいますか、文化を理解する上でしまくとぅばはその一環かと考えております。学校教育の過程の中で、標準語としまくとぅばの違いや役割を学びながら、それは学校だけではできないこともありますので、地域などの人材も活用しながら継承していくことが大事かと考えております。

○照屋守之委員 私が言っているのはそういう意味ではありません。学校教育でしまくとぅばを本格的に導入して、教育課程で教えると。その言葉を通してコミュニケーションを図ったり、あるいはそれを通して何らかのプラス面も含めてやれるというものがありまして、日本語はまさにそういう状況ですよね。ですから、1945年から琉球語か、英語か、日本語かという状況の中、日本語を沖縄県民は選んだのです。今、しまくとぅばを導入するときに、言葉というのはコミュニケーションの手段ですので、外国人に会って自分たちの文化を伝えることは大事です。大事ですが、しまくとぅばで話などができるわけないではないですか。通じませんと。それが那覇と宮古の人たちとの間でも通じませんということですので、しまくとぅば導入についてはどういう形でその言葉を活用し、社会に生かしていくかという視点は持っていてくださいという話です。それはいかがですか。

○平敷昭人教育長 かみ合っているかどうかわかりませんが、方言というのは生まれ育った地域の風土や文化とともに歴史的な伝統に裏づけられた言葉であると考えておりますので、表現の豊かさや魅力など方言が担っている役割を理解させながら、方言を尊重する気持ちを持たせることができるような、そういう形で学校教育では行事などの中で読み聞かせであったり、地域との連携によるいろいろな行事で活用しているところでありまして、しまくとぅばの学校教育への導入については、指導要領の中の方言に係る学習内容に準じてやっていきたいと考えているところでございます。要するに、標準語と方言を時と場合によって使い分けるように、指導要領にのっとって指導してまいりたいと考えております。

○照屋守之委員 教育に関するものは非常に慎重にやってほしいと思います。前から言っているように、県庁の中にありますエレベーターに「ティーチ」「ターチ」「ミーチ」「ユーチ」「トゥ」と表示されていて、トイレにも「イキガ」「イナグ」と表示されています。今、わからないからといって誤った表示をすると、これが沖縄のしまくとぅばだと誤解することになるのです。ですから、しまくとぅばは非常に難しいのです。うやまいことばをした相手を傷つけるようなことになったり。わかりやすい例で言いますと、県庁は1階から10階までありますが、1階のエレベーターに「ティーチ」、2は「ターチ」もありますよね。「ティーチ」「ターチ」「ミーチ」「ユーチ」というのは数ではないですか。あの表示は本来は数ではないですよね。1階という表示ですよね。そうではありませんか。2階は「ターチ」ではないですよね。2階ですよね。あれはその表示ではないですか。ただ数だからと言って、「ティーチ」「ターチ」「ミーチ」と言いましたら、これをわからない人が見たら1階というのは「ティーチ」なのだと。そして、2階は「ターチ」なのだと。あるいはエレベーターが「ティーチ」だったら「ティーチ」と、こういう表示なのだと。そして、表示は10階までしかないですよね。11階からはありません。ですから、そういうことも含めて、本当にそのようなものを絶滅なので普及させると言いましても、何でもかんでもやればいいという話ではありません。トイレにも「イキガ」「イナグ」と表示されていますが、宮古地域や八重山地域の人がこれを見たらどうなるのかという話です。ですから、私が以前言ったことは、ここは沖縄県庁ですと。那覇市役所でしたら、那覇市ですのでそれはいいですと。ですが、ここは県庁ですので、全県民的な立場でやりなさいと。そして、教育長が総務部長のときに言ったことは、知事の「ハイサイ グスーヨー チューウガナビラ」、「イッペー ニフェーデービル」はおかしいのではないですかと言いましたら、その後に知事は何をやりましたか。「ミーファイユー」とか、「タンディガータンディ」とか、わけのわからないことを言いましたよね。そういった紛らわしいことをするなという話です。我々は幾つもしまくとぅばがあるということはわかっていますが、わからない人からすると非常に違和感を感じると思っています。それを指摘すると、宮古地域の方言で「ありがとう」とか、「ミーファイユー」と言えばいいのかという話ですよね。ですから、今、起こっていることを含めて、しまくとぅばを教育に導入したほうがいいというところと、やらないほうがいいというところを含めて、いろいろ考えていきますと、今、県庁で起こっているしまくとぅばの「ハイサイ」などを含めて、それが本当に適正かどうか、そこは文化観光スポーツ部とも確認をしてやってもらわないと、間違ったしまくとぅばをふだんから使って、それが流通していって、それがしまくとぅばだと思い込んでいきますと、もとから使っている県民からしますと非常にやっかいですので、その言葉というのは非常にデリケートです。ですから、しまくとぅば教育センターを設置して進めるという話になれば、当然、教育委員会もかかわらないといけないことになるわけですよね。ですから、しっかりやってください。一つ一つチェックしていきますので、お願いします。

○狩俣信子委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、教育委員会関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等の質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案及び陳情等の採決の順序等について協議)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情等の採決を行います。
 まず初めに、乙第5号議案沖縄県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、乙第6号議案沖縄県幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例及び乙第7号議案沖縄県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例までの条例議案3件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案3件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第5号議案から乙第7号議案までの条例議案3件は原案のとおり可決されました。
 次に、甲第5号議案平成28年度沖縄県病院事業会計補正予算(第1号)の予算議案を採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、甲第5号議案は、原案のとおり可決されました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 請願及び陳情の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、請願等の取り扱いについて議案等採決区分表により協議)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 請願及び陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 参考人招致については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、参考人招致についてを議題といたします。
 陳情第99号沖縄県障害のある人もない人も共にくらしやすい社会づくり条例施行後3年目の見直しに関する陳情の審査のため、参考人の出席を求めるかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、参考人の出席を求めることについて協議を行った結果、意見の一致を見た。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第99号について、本委員会に陳情者を参考人として出席を求め意見を聞くことについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、その日程及び人選については委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議題の追加について協議を行った結果、意見の一致を見た。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 参考人招致については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、参考人招致についてを議題といたします。
 陳情第110号「平和の礎」への朝鮮人犠牲者刻銘に関する陳情の審査のため、参考人の出席を求めるかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、参考人の出席を求めることについて協議を行った結果、意見の一致を見た。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第110号について、本委員会に陳情者を参考人として出席を求め意見を聞くことについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、その日程及び人選については委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議題の追加について協議を行った結果、意見の一致を見た。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 参考人招致については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、参考人招致についてを議題といたします。
 陳情第112号ひきこもり問題に関する陳情の審査のため、参考人の出席を求めるかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、参考人の出席を求めることについて協議を行った結果、意見の一致を見た。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第112号について、本委員会に陳情者を参考人として出席を求め意見を聞くことについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、その日程及び人選については委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議題の追加について協議を行った結果、意見の一致を見た。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 参考人招致については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、参考人招致についてを議題といたします。
 陳情第118号沖縄県における管理栄養士養成校設置に関する陳情の審査のため、参考人の出席を求めるかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、参考人の出席を求めることについて協議を行った結果、意見の一致を見た。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第118号について、本委員会に陳情者を参考人として出席を求め意見を聞くことについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、その日程及び人選については委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議題の追加について協議を行った結果、意見の一致を見た。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 参考人招致については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、参考人招致についてを議題といたします。
 陳情第122号戦没者遺骨のDNA鑑定方法の改善に関する陳情及び陳情第123号沖縄戦戦没者遺族のDNA鑑定参加方法の改善に関する陳情の審査のため、参考人の出席を求めるかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、参考人の出席を求めることについて協議を行った結果、意見の一致を見た。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第122号及び陳情第123号について、本委員会に陳情者を参考人として出席を求め意見を聞くことについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、その日程及び人選については委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、決算特別委員長から依頼のありました本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について及び調査日程について審査を行います。
 まず、本委員会へ調査依頼のあった決算事項認定第1号、認定第6号及び認定第21号を議題といたします。
 ただいま議題となりました決算3件については、閉会中に調査することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、調査日程についてを議題といたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、調査日程について協議した結果、別添調査日程案のとおり行うことで意見の一致を見た。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 調査日程につきましては、お手元に配付してあります案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、事務局から決算議案の審査等に関する基本的事項の主な点について説明が行われた。)

○狩俣信子委員長 再開いたします。
 決算事項の調査等に当たっては決算議案の審査等に関する基本的事項に基づき行うこととし、その他の事項に関しては決算特別委員会と同様に取り扱うこととしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情22件とお手元に配付してあります決算事項の調査を含む本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○狩俣信子委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 次回は、10月17日 月曜日 午前10時から委員会を開きます。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

  委 員 長  狩 俣 信 子