委員会記録・調査報告等

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文教厚生委員会記録
 
令和4年 第 1定例会

5
 



開会の日時

年月日令和4年3月23日 曜日
開会午前 10 時 5
散会午後 5 時 49

場所


第4委員会室


議題


1 乙第10号議案 沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例
2 乙第12号議案 沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例及び沖縄県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例
3 乙第13号議案 公立大学法人沖縄県立看護大学への職員の引継ぎに係る沖縄県の内部組織を定める条例
4 乙第14号議案 公立大学法人沖縄県立看護大学の設立に伴う関係条例の整理に関する条例
5 乙第24号議案 沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例
6 乙第25号議案 沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例
7 乙第26号議案 沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
8 乙第39号議案 損害賠償の額の決定について
9 乙第41号議案 公立大学法人沖縄県立看護大学の中期目標を定めることについて

10 請願令和3年第1号、同第4号、請願第2号、陳情令和2年第24号、同第41号、同第54号の3、同第56号、同第63号から同第66号まで、同第72号、同第75号から同第78号ま で、同第80号、同第83号、同第90号、同第94号、同第103号、同第109号、同第117号の2、同第120号、同第122号、同第129号、同第141号、同第149号、同第160号、同第163号、 同第164号、同第169号、同第173号、同第176号、同第178号、同第188号の3、同第196号、同第214号、同第215号、同第218号、同第222号、陳情令和3年第12号、同第14号、同 第15号、同第17号、同第21号、同第22号、同第25号、同第28号、同第29号、同第39号から同第42号まで、同第48号の3、同第54号、同第61号、同第63号、同第64号、同第72号、 同第74号から同第76号まで、同第81号、同第82号、同第92号の2、同第104号、同第105号、同第107号、同第111号、同第118号、同第119号、同130号から同第133号まで、同第  136号、同第137号、同第139号、同第140号、同第151号、同第155号から同第158号まで、同第162号、同第169号、同第170号、同第172号、同第174号の3、同第176号、同第179号、同第181号、同第189号、同第193号、同第203号、同第204号、同第206号から同第208号まで、同第210号、同第212号から同第214号まで、同第216号、同第218号、同第  228号、同第231号、同第232号、同第239号、同第240号、同第248号から同第250号まで、同第253号、同第254号、陳情第7号、第8号、第14号、第15号の2、第16号、第17号、 第18号の2、第19号、第21号、第26号、第28号、第30号、第33号、第34号、第39号、第44号及び第47号から第52号まで
11 閉会中継続審査・調査について


出席委員

委 員 長  末 松 文 信 君
副委員長  石 原 朝 子 さん
委  員  小 渡 良太郎 君
委  員  新 垣 淑 豊 君
委  員  照 屋 大 河 君
委  員  比 嘉 京 子 君
委  員  瀬 長 美佐雄 さん
委  員  玉 城 ノブ子 君
委  員  翁 長 雄 治 さん
委  員  喜友名 智 子 さん
委  員  上 原   章 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

子ども生活福祉部長         名渡山 晶 子 さん
 生活企画統括監          座 安   治 君
保護・援護課長           大 城 清 剛 君
 青少年・子ども家庭課長      山 内 昌 満 君
 子育て支援課長          前 川 早由利 さん
 障害福祉課長           宮 里   健 君
 女性力・平和推進課長       榊 原 千 夏 さん
病院事業局長            我那覇   仁 君
 病院事業総務課長         上 原 宏 明 君
 病院事業総務課班長        松 元 博 久 君
 病院事業総務課人事労務管理室長  佐久本   愉 君
 病院事業経営課長         與 儀 秀 行 君



○末松文信委員長 ただいまから、文教厚生委員会を開会いたします。
 乙第10号議案、乙第12号議案から乙第14号議案まで、乙第24号議案から乙第26号議案まで、乙第39号議案、乙第41号議案の議案9件、請願令和3年第1号外2件、陳情令和2年第24号外134件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び病院事業局長の出席を求めております。 
 まず初めに、乙第10号議案沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 名渡山晶子子ども生活福祉部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 それでは、子ども生活福祉部の乙号議案について御説明いたします。
 ただいまお手元のタブレットに通知しました乙号議案説明資料をタップし、資料を御覧ください。
 今回、子ども生活福祉部から提案いたしました乙号議案については、条例議案2件となっています。
 それでは、説明資料の2ページを御覧ください。
 乙第10号議案沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、民法の一部が改正され、成年年齢が引き下げられるとともに、女性の婚姻開始年齢が引き上げられること等を踏まえ、青少年の定義を改める等の必要があることから条例を改正するものです。
 以上で、乙第10号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第10号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第10号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第12号議案沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例及び沖縄県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例についての審査を行います。
 ただいまの議案について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 名渡山晶子子ども生活福祉部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 それでは、説明資料の3ページを御覧ください。
 乙第12号議案沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例及び沖縄県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令等の一部が改正されたことに伴い、特例に係る経過措置の期限を延長する必要があることから、条例を改正するものです。
 以上で、乙第12号議案についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、乙第12号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 これまでの経緯と今回の条例改正概要があるんですけれども、これまでは18歳以上となった者は障害者支援施設への移行と障害者施設において成人としての支援を行うという、これは今後も同じような支援になるんでしょうか。

○宮里健障害福祉課長 障害福祉施策については、これまで18歳未満については障害児の入所施設で処遇をしていくと。18歳以上になったら大人向けの障害者入所施設というのがございますので、そこで基本的には対応させていただくと。そういう仕組みになっています。

○上原章委員 この大人としての方々の支援ということがあると思うんですけど、これは期限もありますか。

○宮里健障害福祉課長 大人向けの施設の期限というのは特にございません。

○上原章委員 よく2年間、例えば特別支援学校等を卒業した後、自立するところまでの支援ということで2年というような、これとは直接関わらないとは思うんですが、今そういった方々を含めて成人というか18歳以降の支援が非常に重要じゃないかと。当然、児のときまでも大事なんですけど、多くの保護者とか関係者の皆さんからは、本当に自立をするための行程の中で、なかなか光が当たっていないというようなお話もお聞きするんですけど、もしそういった方々の支援を、皆さんの部署で、今後しっかりこれは取り組まなくちゃいけないんじゃないかというような議論があれば、教えてもらえないかなと思います。

○宮里健障害福祉課長 委員おっしゃるように、18歳以降の支援、非常に大きな課題になっていると認識しております。2年間というのは、就労とかに必要な場合のサポートをする期間というのが2年間ということで、これも最近できた仕組みになっております。こういった大人になって自立して生活していくような支援というのは、これまでもどんどん拡充していて、非常に重要な課題だと認識していますので、そこは我々も引き続き取り組んでまいりたいというふうに考えております。

○上原章委員 直接今回の議案とは関わりないんですけど、例えば福祉のそういった障害支援について、自立するにしても手取りが6万とか8万とか、そういった中で一般の企業に勤めるにしても、到底結婚し家族を持つというのがなかなか難しい。例えば就労の中で働けないという人たちには、それなりの支援があるんですよね―働けないといった病院の診断書があれば、いろんな形で。だけど自立しようとする多くの若い人たちが、ただやっぱり仕事の内容に応じてしか手当はありませんので、今後そういった方々が本当に自立していける仕組みをどうつくるか。また、特に障害に応じて、いろんな対象になる方々の施設、例えばAとかBとか、本当にその人たちのある意味では大きな責任を持つ、判断するところがあるんですけど、そこは担当者によっても大分大きく変わっていくというのも現場でいろんな声をいただくので、ぜひ寄り添う仕組みが本当につくられているのか。もうずっと福祉施設で、本当にただそこに行くデイケアとか、厳しい声もいただいていますので、よろしくお願いしたいと思います。終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 少し確認させていただきます。このみなし規定の対象者の数は現在どれくらいになるでしょうか。

○宮里健障害福祉課長 現在、このみなし規定が適用されているのは、福祉型の障害児入所施設でございます。こちらに入所している方が全体で56名いらっしゃいますけど、そのうち18歳以上が12名となっております。

○小渡良太郎委員 この議案の概要の中で、指定入所支援及び施設障害福祉サービスを同一の指定福祉型障害児入所施設において一体的に提供している場合の云々と書かれているんですが、この一体的に提供している障害児入所施設の充足率というか、要はサービスを求める人たちに対して施設が足りているのか、まだ枠はありますよという状態なのか、ちょっと現状を教えてください。

○宮里健障害福祉課長 施設の定員は4施設で74名です。現在56名入所しているという状況でございます。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 こういう施設は私も何度か訪れたことがあるんですが、この現状―施設の方の話は聞くんですけれども、全体の現状というのはなかなか見えないし、分かりづらかったので、少し確認をさせていただきました。
 このみなし期間が延長されることによって、どういった影響があるのかも教えていただければ。

○宮里健障害福祉課長 逆にみなし規定がないと、18歳以上の方がこの施設にとどまれないということになりますので、本来ですと18歳以降になれば大人の施設に行くべきなんですけど、なかなかそちらのほうに移行ができない状況もあるというところがございますので、そういった場合に行き先がないということがないように、本来18歳未満の入所施設なんですけど、そこに18歳以上もとどまれるようにするみなし規定ということになっております。

○小渡良太郎委員 実際、この数をつぶさに確認したわけじゃないんですが、肌感覚としては障害者支援施設の数に比べて障害児の入居施設の数がちょっと少ないような印象をずっと持っております。条例改正概要の一番下の部分でも、未移行者の移行完了に向けた準備期間として、みなし期限を延ばすと。この移行が進まない要因とかというのは、何か分かっている部分はありますでしょうか。

○宮里健障害福祉課長 一応本県においては、12名が18歳以上というふうに言いましたけれども、実は児童福祉法上二十歳までは本則でいられることになっております。そういった方を除くと、このみなし規定の適用を受けて入所せざるを得ない方が2名ということになります。その方については者の施設ですね、やはり住所の具合とかそういったことで受入先が見つからないというようなことで、今いろいろ関係機関で連携して移行先を探しているという状況です。者の施設において、特に重症化のある方の受入先についてまだまだ足りないのかなという感じは持っております。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第12号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、子ども生活福祉部関係の請願令和3年第1号及び陳情令和2年第54号の3外47件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、子ども生活福祉部長の説明を求めます。
 なお、継続の請願及び陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 名渡山晶子子ども生活福祉部長。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 それでは、請願と陳情の処理方針について、お手元のタブレットに通知しております請願・陳情に関する説明資料で御説明いたします。
 次のページの請願・陳情一覧表を御覧ください。
 子ども生活福祉部関係では、継続の請願が1件、継続の陳情が38件、新規の陳情が10件となっております。
 継続の請願につきましては、処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 次に、継続の陳情1件について、変更がございますので御説明いたします。
 42ページをお願いします。
 令和3年第22号障害者への合理的配慮に関する陳情の処理方針について、変更のある箇所を取消し線と下線で示しております。
 変更の理由については、令和3年12月に陳情者から申請書の提出を受け、計4回の審議を行った上で、学校側への助言等が実施されたことから、処理方針の一部を変更するものです。
 続きまして、新規の陳情10件について、処理方針を御説明いたします。
 89ページをお願いします。
 陳情第8号石垣市への障害児入所施設設置に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 沖縄県においては障害福祉計画を策定し、障害児者の生活を地域全体で支える体制の構築を推進することとしており、石垣市が地域の実情に応じて実施する障害児通所支援や医療型日中一時支援事業等の取組を支援しております。
 また、障害者自立支援協議会に離島支援ワーキングを設置し、福祉人材や社会資源が乏しい離島特有の課題等を共有し、離島における障害児者の支援について協議することとしております。
 県としましては、市町村をはじめ、医療、保健、福祉など関係機関や事業者等と連携を図りながら、離島においても、地域の実情に応じた障害福祉サービス等の充実に取り組んでまいりたいと考えております。
 続きまして、91ページをお願いします。
 陳情第14号琉球・沖縄人の人権救済のための差別禁止条例を制定するよう求める陳情について処理方針を読み上げます。
 1から4について、全ての人々の尊厳を守り、多様性や寛容性を大切にすることは、平和で豊かな社会にとって重要であり、あらゆる差別は許されるものではないと考えております。
 県では、人権尊重思想の普及高揚を図り、県民に人権問題に関する正しい認識を広めるため、普及啓発を行っているところであります。
 県としましては、引き続き啓発活動を推進するとともに、不当な差別的言動の解消に向けた条例における規制の効果や課題について検討を重ねながら、本県にとってふさわしい条例の制定に向けて取り組んでまいります。
 続きまして、93ページをお願いします。
 陳情第16号戦没者遺骨に関する県議会の意見書等の実施に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1(1)、(2)、(4)、(5)について、戦没者の遺骨収集等に係る事務は、厚生労働省設置法に基づく国の事務であり、平成28年に施行された戦没者遺骨収集推進法において、国の責任で実施することが明確に規定されました。遺骨が残っている可能性があることを理由とした保全については、県土のほとんどが戦場となった本県において、その可能性がある土地は県土全体に及び、対象の限定が困難であることなど課題が多いものと考えております。
 条例制定につきましては、引き続き関係部局と共に研究してまいります。
 1(3)について、いまだ収容がかなっていない御遺骨について、一柱でも多く御遺族の元にお帰しできるよう、今後とも引き続き国と連携して取り組みながら、この集中実施期間の延長についても国に求めてまいりたいと考えております。
 続きまして、95ページをお願いします。
 陳情第21号給食費支援継続やコロナ感染症対策など認可外保育施設園児への支援充実を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、県では、一括交付金を活用し、平成24年度から新すこやか保育事業を実施し、児童に対する給食費や健康診断費等に対する支援を拡充してまいりました。認可外保育施設の入所児童の処遇の向上と保育の質の向上を図るためには、認可保育所並みの給食費単価が確保されることが重要であることから、引き続き本事業を実施し支援を継続してまいります。
 2について、県では、認可外保育施設に対し、認可化に向けた運営費や施設整備への支援を行うほか、児童の処遇改善、指導監督基準の達成による保育の質の確保・向上に取り組んでいるところです。また、認可外保育施設の入所児童のうち、保育の必要性の認定を受けた児童については、幼児教育・保育の無償化の対象となっております。
 続きまして、96ページをお願いします。
 陳情第26号「沖縄県人種差別撤廃条例」の制定を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1、2については、陳情令和4年第14号に同じとしております。
 続きまして、99ページをお願いします。
 陳情第28号戦没者遺骨の保全を図る条例の制定を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1については、陳情令和4年第16号記1(1)に同じとしております。
 続きまして、101ページをお願いします。
 陳情第33号子供の福祉にかなわない強硬な家庭復帰をなくすことに関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、里親委託の解除など、子供に関する様々な援助方針を決定するに当たっては、児童の年齢、理解力、成熟度や置かれている境遇などを踏まえながら、子供や保護者の意向を尊重し把握することとされており、また、解除に至る経過やその後の対応において、子供の混乱や分離による傷つき等がないよう専門職による丁寧なケアを行っているところです。親子再統合を進める際は、その計画段階において確実に情報を収集した上で、慎重に親子をアセスメントし、周囲の協力体制を基に実施していくことができるか判断するものとされており、県としては、国のガイドラインに沿った支援となるよう、丁寧な手続を進めてまいります。
 2及び3について、子供の権利擁護機関としての児童相談所が機能しているかを確認するための第三者評価については、業務の振り返りや第三者の視点を取り入れることにより、課題や改善点を確認し、児童相談所の質の確保、向上につなげる仕組みの一つであり、導入に向けた課題等の把握に取り組むこととしております。また、子供の意見表明支援(アドボカシー)については、児童福祉審議会を活用した子供権利擁護の仕組みとして検討を進めております。
 続きまして、103ページをお願いします。
 陳情第39号介護保険等のサービス利用に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、県では、介護人材の確保支援や処遇改善の促進等を通して、介護サービス提供体制の確保に取り組んでいるところであり、引き続き保険者である市町村の地域の実情に応じた介護サービスの充実が図られるよう努めてまいります。
 2について、各市町村社会福祉協議会においては、在宅にて療養及び介護が必要な方等を対象として、車椅子や歩行器、シャワーチェア、松葉づえ等の貸出しを行っております。また、福祉車両については、幾つかの市町村社会福祉協議会にて貸出しを行っております。貸出しに際しては、申請者の利用目的、利用期間等を確認するなど、多くの方が利用できるよう適切な貸出し業務に努めているとのことです。
 続きまして、105ページをお願いします。
 陳情第48号子供の最善の利益を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、児童相談所における子供や家族への相談援助活動の実施に当たっては、業務の全ての段階において、常に子供の権利が保障されているか確認しながら遂行することが求められております。
 全ての職員において、子供の権利擁護に必要な専門的な知識、技術、態度の習得と向上を図りながら、引き続き子供の最善の利益が守られるよう努めてまいります。
 2について、子供の最善の利益を確保する上で客観的な意見を求める必要がある場合などには、児童福祉法施行令第32条において、都道府県児童福祉審議会への諮問の制度が設けられているところであり、措置解除などをめぐってより幅広い観点からの意見を求める必要がある場合には同制度の活用を図ってまいります。本事案においても、社会福祉審議会児童福祉専門分科会審査部会の審議に付したところであります。
 続きまして、107ページをお願いします。
 陳情第51号調整委員会への回答に関する陳情について、処理方針を読み上げます。
 1及び2について、沖縄県障害を理由とする差別等の解消に関する調整委員会(以下「調整委員会」という。)は、沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例第24条の規定に基づき設置される附属機関で、知事からの付託を受け、必要な調査、審議を行い、必要に応じて、障害を理由とする差別等の解消に関し、助言またはあっせんを行うものとされております。
 本事案に関する審議の過程では、陳情者からの要請を受け、両者を立ち会わせ、事実関係を確認することについての検討もされましたが、双方の主張の隔たりは大きく、調整委員会で判断することは困難等の理由から、実施しないことが決定されております。また、調整委員会は、助言またはあっせんを行うために必要な資料の提出または説明を求めることができるとされており、本事
案では、申請者だけでなく、学校側からも資料の提出を受けるとともに、審議の際の口頭説明及び委員との質疑応答を実施しております。
 本事案については、令和3年12月に陳情者から申請書の提出を受け、計4回の審議を行った上で、学校側への助言等が実施されたところです。
 以上で、子ども生活福祉部関係の陳情の処理方針について、説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 子ども生活福祉部長の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、請願及び陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 翁長雄治委員。

○翁長雄治委員 最初に質問をさせていただきたいと思います。
 最初に陳情番号109号、18ページのヘイトスピーチの部分からお伺いをしたいと思います。これに限らず、今ヘイトスピーチの陳情というものが数多く県民のほうから提出されているところです。まず、今県としてどのようにこの現状を見ているのか、お伺いしたいと思います。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 全ての人に対する不当な差別的言動は許されるものではないと考えているところです。ですが、いわゆるヘイトスピーチにつきましては非常に判断が難しい部分もあると考えておりまして、ですけれども委員がおっしゃるように様々な陳情―市民の方の声ですとか陳情が寄せられたり、市民の方の活動もあるところですので、県としてどのような条例ができるか、この間検討してきたところでございます。現在も検討を進めているところでありまして、できるだけ早くの条例制定に向けて取り組んでまいりたいと考えております。

○翁長雄治委員 この判断が難しいという部分は、難しいとはいえ全国的にもこの議論が進んで、既に条例を制定しているところもあるんですね。県が今難しいと感じているところはどこでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 まず条例制定に当たりまして、憲法で保障されました表現の自由を制約するに当たりましては、要件ですとか基準の明確化、また公共の福祉との兼ね合いなど、慎重に検討する必要があると考えておりまして、この点につきましていろいろ検討を重ねているところでございます。

○翁長雄治委員 表現の自由と、おっしゃったように公共の福祉の兼ね合いとあるんでしょうけれども、公共の福祉が大いに脅かされているからこれだけの今陳情が出てきているというふうに私は感じています。いろんなネット記事とかも見ながら、いろんな人の声も聞きながらやってきている中で、私が一番人々の心というか街に悲鳴が上がっているなと思ったのは、子供たちのところなんですよね。いろんなルーツが、特に沖縄は様々なルーツの子供たちがいらっしゃいます。そういった子供たちが自分の同級生とかと話すときに、僕が読んだところではですね、謝られたと。何かごめんねと謝られたと。こういったものが、子供からすると今まで一緒に当たり前に暮らしてたわけですよ。一緒に勉強をして一緒に部活もして頑張ってたんだけれども、突然そこで―例えば在日の方々とかだとすると、同じように日本で生まれているんですよ、日本人と。だけれどもそのルーツの違いによって、しかもルーツって自分ではどうしようもないことなんですね。そういったものを理由に、今まで分け隔てなかった子供たちが突然分断されてしまうような状況が起きてしまうんです。このヘイトスピーチで、そういったところの子供たちに対する感情のひずみみたいなものも起きるわけですよ。
 今、県内でもヘイトスピーチが大きな問題になっていますけれども、その辺の県民に対する影響というものは県はどのように感じていますでしょうか。観光客も含めて県民等ですね―沖縄県内に今住んでいる方々、活動される方々にどのような影響が出ていると考えますでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 委員のおっしゃいますように、表現の自由といえども無制限に保障されるものではなく、公共の福祉による合理的で必要やむを得ない限度の制限を受けることがあるとされているというのは、先進の自治体のほうでもあるかと思います。人を傷つける差別発言ですとか誹謗中傷等は許されるものではないと考えております。
 また一方で、公権力であります行政機関のほうが線引きをしまして規制を行うに当たりましては、恣意的な運用をもたらすおそれがないよう明確な基準を示す必要があると考えておりまして、そちらのほうに慎重な検討を重ねているところでございます。

○翁長雄治委員 沖縄がこの先進地に私はなってもらいたいんですよ。要は今おっしゃったように、表現の自由と公共の福祉の―表現の自由というのは無制限にはないと。当然、例えば僕が今ここで暴言を吐いたら恐らく委員長に退場させられます。そういったルールをつくっていくというのは、別に人を縛るということではなくて、皆さんの公共の福祉を守るためには当然のことなんですよ。
 県が条例の検討を進めているということなんですけれども、理念法とするのか、それとも罰則規定つきのものにしていくのか、県はどのように考えていますか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 県におきましては、先日検討委員会というのを設けたところなんですけれども、その中で表現内容の概要及び表現活動を行った者の氏名を公表するなどの規制を含む構成案を、有識者による検討委員会にお示ししまして様々な意見を伺ったところでございます。今後、この規制の効果ですとか課題について検討を重ねながら、条例案の作成に取り組んでまいりたいと考えております。

○翁長雄治委員 氏名公表はまずされるということで、今検討されているということでよろしいんですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 1度目のときに氏名公表と表現内容の概要の公表のほうを構成案としてお出しいたしました。2回目におきましては、1度目の検討委員会を踏まえまして、表現内容の概要という案のほうをお示ししたところで、またそれにつきましても意見をいただいたところでございます。この1回目、2回目を含めまして、また今後も検討を続けてまいりたいと考えております。

○翁長雄治委員 何かちょっと今分かりづらかったんですけれども、氏名公表をされるところなのかなと、今それを検討しているという認識は、これはすみません、ちょっと分かりやすく氏名公表をまず検討しているのか、それで進んでいく予定なのかどうか。要はそれは当然委員会の中で様々な意見がこれから出てくると思いますけれども、県としてはその方向性で考えているのかどうかをお聞かせください。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 ただいま担当課長から説明させていただきましたけれども、去る検討委員会においては、行為の概要そして氏名の公表といった、いわゆる規制の手法として提示をしながら様々な意見を頂戴したところです。今後県案を考えている上では、もちろんそこに挙げた行為の概要の公表、氏名の公表も含め、その効果と課題を整理をしながら検討していくというところでございます。

○翁長雄治委員 今これが精いっぱいなのかなと思いますけれども、当然このヘイトスピーチをやめさせるというところが一番大きな目的になるかと思うんですけれども、既に例えば本人が実名、本名で様々なそういったスピーチをされている、投稿されている方々もいらっしゃるわけなんですよ。ということは、本気で止めようと思うならば、彼らにさらなるこういうことをすると自分に不利がかかるということをさせなきゃいけない。そうするとやっぱり過料というものが一つかかってくるのかと思いますけれども、この過料について県の考え方をお聞かせください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 過料につきましては地方公共団体の長が科すものとなっておりまして、こちらのほうで過料の規定を設ける場合でも、何が対象となるのか、その範囲ですとか基準を明確に定めなければ、行政のほうの恣意的な運用というもののおそれについて問われかねないというところがありますので、またそちらのほうの表現内容を取り締まる手法といたしましては慎重な検討が必要だと考えております。

○翁長雄治委員 当然一発で過料になるということは我々も想定していないんですよね。まずは例えば概要であったりとか氏名の公表があって、それから注意があったり勧告があったり、それでもなおやめないということで、表現内容も変えないとか、そういったときに初めてこの過料というものが出てくるものだと思います。実際他の自治体でこの条例を制定しているところもあるかと思うんですけれども、過料について罰則規定を設けているところがどれぐらいあるかどうかお伺いしたいと思います。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 すみません、私どもの把握している範囲で、過料を規定として設けているところはないかと思います。

○翁長雄治委員 川崎は設けてなかったでしたっけ。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 川崎市につきましては行政刑罰、あちらは罰金のほうを設けているかと思いますけれども、あれは行政刑罰で刑法上の刑罰で、過料と申しますのはまた秩序罰と申しまして、地方公共団体が設けるものとなっておりまして、そちらのほうはないという理解でございます。

○翁長雄治委員 御説明ありがとうございました。すみません、僕の表現がまずかったかなと思いました。
 実際に今行われているところも過料というか罰金というか、そういったことでやられている部分もあると。その辺の今恐らく皆さん検討、研究を重ねているところだと思うんですけれども、その辺の課題というものを確認しているのでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 罰則等を設ける場合に当たりましては、規定としまして何が対象となるのか―例えば川崎でしたら場所ですとか手法ですとか中身というのを明確に定義されているかと思いますけれども、何が対象となるのかの範囲や基準を明確に定めなければというところがございます。また、限定して定義した場合に、そちらの該当するもの以外はどうなるのかというような誤解を与えかねないという問題もあると考えております。

○翁長雄治委員 皆さんのおっしゃるところの話も、表現の自由というのもよく分かるんですけれども、ただ恐らく一般の方の感覚では、聞けば大体どれがヘイトスピーチでそれが違うのかというのは、分かるのかなとは思います。ぜひヘイトスピーチを県内からなくしていくと。これは地方がまず取り組んでいかないと、恐らくなかなか、本来は国全体でやっていただけると一番ありがたいんだけれども、まず地方から声を上げていくという意味でも沖縄県、これは率先して頑張っていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
 質問を変えたいと思います。陳情第33号、101ページですね。第三者委員会のところなんですけれども、今回は里親の解除のところの話かと思いますが、私はちょっとこの第三者委員会は別の角度から質問したいんですけれども、これは本会議でもお伺いしたことがあるんですけれども、要保護児童がいて保護しなきゃいけないと。例えば通報があって保護される。その後なかなか御自宅に帰ることができない児童がいらっしゃると。いろいろと私も面談をする中で、子供も家に帰りたいとか、それこそ七夕の短冊に家に帰りたい、お母さんに会いたいと書いているけどなかなか帰れない。当然お母さんにもその課題はあるかと思いますけれども、その辺の保護者との関わりについて、児童相談所は今どのようにやっているかお伺いしたいと思います。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 児童相談所におきましては、その児童について一時保護所での児童の心身の状況、児童の気持ちとかを確認しつつ、保護者の方にも面談、調整をしながらその一時保護の元から家庭復帰が可能かどうかというところを判断します。それについては保護者にも丁寧に状況を説明しつつ、やはり帰すかどうかについては総合的に判断するということで、委員おっしゃるように一部保護者としては御理解できない部分もあって、ちょっと私たちの課のほうも時々そういうお電話もいただくんですが、児童相談所としては丁寧に説明しているというのが通常の業務であります。

○翁長雄治委員 私も一度家庭訪問に一緒に同席させていただいたことがあるんですけれども、要は課題を解決してもどんどん新しい課題を出してきてなかなか帰れないと。例えば裁判所から勧告が出てきて、児童相談所はこういうことを解決してください、保護者はこういうことを解決してくださいと。お互いに解決しても次の課題をまた持ってきて、なかなか一時帰宅もできないという状況のある―これは個別事案で申し訳ないんだけれども、一時帰宅もできない御家庭もあったりするんですね。当然お母さんとしては、保護者の方としては一旦年末年始だけでも家に帰ってきて、また当然私もまだ課題があるだろうからと。親子の触れ合いができないという部分があります。
 そういったものも本当に第三者委員会で、児童相談所だけとか保護者だけ―どうしても対立案件になってしまうんですよ、保護者と児童相談所だと。なので、第三者委員会が入ってしっかりと第三者の目で判断すべきだと思うんだけれども、県の第三者委員会を今つくるに当たって、大きな課題というのはどういうものになっているんでしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 対応方針のほうで記述してあります第三者評価について少し御説明しますと、第三者評価につきましては、その第三者による評価を通じて児童相談所が改善が必要なところ、機能しているところ、どのような取組が必要か、などを確認して、相談業務の質の向上を図って、児童相談所の関わりを必要とする子供の安全確保と権利擁護に資する仕組みの一つとして、今後評価制度の導入ということでやっております。
 今個別事案のケースについて第三者の意見というものにつきましては、社会福祉審議会の児童福祉部会のほうで、その措置等に当たって広く専門的な意見が必要な場合には委員の意見を聴取するという仕組みがありますので、必要なケースについてはそういう制度も積極的に活用して、保護者等の納得性を高めるような運用が必要かと考えております。

○翁長雄治委員 これ以上やると相当長くなってしまうので、これはまた居室でいろいろと伺いたいと思いますのでよろしくお願いします。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 今の流れで行きましょうね。里親さんの件です。まず昨日、県社会福祉審議会の審査部会がありましたという記事が今日載っておりました。実は私のほうにも解除された元里親さんから手書きのこういうものが送られておりまして、非常に児相の立場もあるんだろうなとは思いながらも、非常にこれを見ていると私も胸が苦しくなりました。
 昨日の説明では、児童が一時保護所の生活に適応して、今後のことについて少しずつ前向きに捉え始めたというふうにありますけれども、これは一般論で結構です。多動の子がおとなしい、しゃべらない、そういう状況になっているというのは、どういうふうに私は理解したらいいんでしょうか。走り回る、おしゃべりをずっとしている、そういう子が一時保護で今児童相談所にいらっしゃる。その中で何もしゃべらない、動きもしない。そういう状況というのは適応と言えるものなのかどうか。これは一般的な見解で結構です。お願いします。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 一般的なお答えで、児童相談所の相談活動の内容についてなんですけど、一時保護所で保護されている児童等につきましては、その児童福祉相談員等により子供とその家族への面接ですとか親族等との面談を含む社会診断、それから児童心理士によります心理診断、医師による医学診断、一時保護部門で寝食を共にしている職員がいますので、一時保護部門による行動診断、その他の診断から総合的に調査、診断、判定して、それに基づいて援助方針を決めていくというところの流れでやっております。
 その審査部会のコメントのほうにつきましては、審査部会のコメントにもありますように経過記録ですとか状況等、委員のほうにはその援助の状況、これまでの状況等を報告して御意見を賜っておりますので、それらの状況を踏まえた上でのコメントであると理解しております。

○新垣淑豊委員 これは以前、名渡山部長が比嘉委員の質問の際に、数年前から真実告知をしてほしいということを依頼したというお話があったかと思います。これは先ほどの元里親さんからの文書ですけど、真実告知してほしいと言ったのは2021年の3月なんですね。ちょうど1年前なんですよ。この中に本来であったら児相―今非常に児相は厳しいと、人的にも大変だということは分かっていますけれども、児童相談所の方々というのは、例えばこういった里子、預けられている子供に対してどれぐらいの割合で面会に行くものなんでしょうか。その状況を確認しに行くものなんでしょうか。特に特別養子縁組ではない、預けているというお子さんに関しては、私はそれなりにちゃんと確認をするべきだと思っているんですけれども、どれぐらいの頻度でお子さんに対しての訪問をされていたのか、教えていただけますか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 一般的なお話としまして、児童相談所の訪問につきましては、委託直後の1か月間は2週間に1回程度、委託の2年後までは毎月ないし2か月に1回訪問することとされております。それから3年目以降は年2回程度とされております。この訪問につきましては、児童相談所の担当者も行う部分がありますが、そこは里親支援ということで、里親支援事業の里親相談支援員さんですとか里親支援専門相談員と分担、連携して行うこととされておりまして、このガイドラインに沿った運用を児童相談所では心がけて対応しているところです。

○新垣淑豊委員 では5歳までだと、今のガイドラインに沿っていくと何回ほど面談に行かないといけないんでしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 大まかな数字で申し訳ないですが、30回程度になるかと思います。

○新垣淑豊委員 これはお答えできるか分かりませんけれども、2021年7月でこの元里親さんからの文書では、子供を受託した後に1回目の訪問、1歳になるまでの間に2回目の訪問、2021年7月に、このときは4年ぶりの訪問でしたというふうな文章があるんですけれども、これが本当であれば大分少ないんじゃないかなと思うんですけど、この点どう思われますか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 具体的な回数については、すみません、手元に確認できる資料がありませんのでちょっと分かりませんが、訪問が必要なケースに応じて訪問支援は行っていくので、先ほど計算上は30回程度と申し上げましたが、その数より少ない状況があったのかもというふうには思います。

○新垣淑豊委員 そうなんですよね。確かにほかの支援員さんとかそういう方が訪問していたかもしれません。だけれども、児相の担当者が5歳になるまでに3回というのは、私はちょっと正直少ないのかなというふうに感じております。
 本来であれば、この細かな訪問があっていろんなお話を聞いていれば、例えば当該児童が―これはもう新聞報道でも出ていますから言いますけど、発達障害を持っているお子さんで自閉症の傾向があると。そういう状況も多分分かるはずなんですよ。それに対して何度か診断書を出してくれとか、それはこの中の表現を借りて言ったら商業的じゃないかというような疑いの目を持たれたとか。だから非常に私は今回はコミュニケーションが不足していたんじゃないかというふうに思っております。
 一方的に、たしかこれは比嘉京子委員も一般質問でおっしゃっていたと思うんですけど、この真実告知をするというところは、これは里親さんがやるべきことなのか、それとも児相がやるべきことなのか、これはどっちが正しいんですか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 児童が自らの出自を知ることについては、児童の権利に関する条約において尊重し確保しなければならない権利ということで、大事にされなければいけないと。いわゆる真実告知になりますが、一般的には、乳幼児期から里親の下で養育されている子供には、早い時期から実親の存在ですとかその生い立ち等を伝えていく必要があると言われております。里親が里子に行う義務規定はございませんが、厚生労働省による養育指針では里親が行うことが望ましいとされております。なお、個々の状況や事情によりましては児童相談所による真実告知も検討がなされるところであります。

○新垣淑豊委員 そうなんですよね。里親さんが好ましいということはあるけれども、実際この里親さんが今の状況だと厳しいよというような判断をして、少し待ってほしいということをお話ししたわけですよ。それであるならば、ちゃんとどういったサポートをするのか、どういうふうにしてやっていくのかということを、ちゃんと方針を持って話し合わなければいけないはずなんです。だけど、里親さん真実告知する覚悟がないですねとか、そういった覚悟も見られませんでしたとか、そういう状況が、言葉がかけられているということは、これはもう里親さんお願いというふうに丸投げしているような形にしかならないなというふうに私には見えるんですね。
 今回、非常にこうやって大きな話題となって県民の皆様にも知らされているということもありますので、これは委員長、私ぜひ児相そして里親さん、できれば審査部会の方、どなたか参考人招致していただきたいなと思っています。これは要望です。

○末松文信委員長 後に協議しましょう。

○新垣淑豊委員 お願いしたいと思っております。これもしっかりと話を聞いて、先ほど翁長委員からもありましたけど、やっぱり今後の在り方ですね。児童相談所をどういうふうに充実をさせていくのか、例えば職員の方々にしてみたら、やっぱり人手が足りないとかいろんな話があると思います。そういったものを含めてお話を聞かせていただく機会をつくっていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 あとヘイトスピーチの件、少しだけ。今回条例がいろいろと進んできていると。それを罰則規定つけるのかつけないのかというのは、今後またいろいろと議論しないといけないと思うんですけれども、先進事例でよくお名前が出てくる川崎市の体制というのはどういうふうになっているんですか、職員体制。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 川崎市の体制につきましてヒアリングさせていただいたところ、9月時点だったかと思うんですけれども、条例のみだけではなく、そのほかの業務、人権啓発の業務も含まれますけれども、課長級1名、係長級2名、会計年度任用職員2名の5名体制と伺っております。

○新垣淑豊委員 ちなみに沖縄県の体制ってどうなっているんですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 本県におきましては課長以下、副参事、班長、担当の4名で課のほうは対応しております。

○新垣淑豊委員 課長を含めて4名という形ですね。分かりました。ありがとうございます。
 実際にこの議論が始まって、例えばそういったヘイトスピーチがなされていますよということで、県に対して報告というか連絡というか、そういうのがあったかどうかというのを教えてください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 市民団体の方からの情報提供をいただいております。

○新垣淑豊委員 ちなみにその頻度というか回数ってどれぐらいあるものなんですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 件数だけのお話ではないんですけれども、市民団体の方々からは8月ですとか9月、10月、また11月、その後年明けにも何度か状況の情報提供、また県に対する御希望等をいただいて伺っているところです。

○新垣淑豊委員 多分いろんな御連絡があるんだと思いますけど、例えばこれは条例をつくって、罰則規定の話が出ていましたけど、回数を重ねていくとかそういった話になると思うんですけど、言わば常習者という方の連絡とかってあるんですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 これまでも情報提供をいろいろいただいているところでございますけれども、市民団体の方が昨年度の5月頃から活動なさっていて、那覇市役所の前のヘイトと思われる事案のほうを止めているという状況は伺ったり、また報道等で承知しているところでございます。

○新垣淑豊委員 実際にそこの現場に行って状況を見てきたということはやっているんでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 現在、ほぼ当該の状況のほうが行われていないというふうに理解しておりますけれども、必要に応じて情報収集はしてまいりたいと考えております。

○新垣淑豊委員 分かりました。今のところは現場のほう、特に何かがあったというのは直接見ているわけではないんですね。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 必要に応じまして情報収集はしてまいりたいと考えております。

○新垣淑豊委員 分かりました。ありがとうございます。
 最後ですけれども、大阪の事例で氏名公表、これは合憲という形になったじゃないですか。それも含めて罰則規定、過料とかそこまで行くのはどうなのかなというふうには思いますけれども、先ほど翁長委員からもその話がありましたけど、この辺りは県としてもう一回ちょっと認識を聞かせていただきたいんですけど、この合憲判決に関しての認識ですね。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 大阪市の判例、先日最高裁のほうで判例が出たかと承知しておりますけれども、そちらのほうを見ますと表現の自由を一定の範囲で制約するもので大阪市の条例はありますけれども、ヘイトスピーチは抑止する必要性が高く、加えて条例制定時に市内では過激で差別的言動を伴う街宣活動が頻繁に行われていたという中で、制限を加えることはまた合理的で必要やむを得ない言動というような要旨もあるというふうに了解しております。

○新垣淑豊委員 県としては、この判決に関して認識をしているだけなんでしょうかね、今の話だと。それについて、例えば今後の条例制定に対しての参考にするのかしないのかというのはどうなんですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 すみません。この大阪の判例等も含めまして、公共の福祉との兼ね合いも含めて判例等も視野に、もちろん中身のほうも確認いたしながら検討を進めてまいりたいと考えております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございました。
 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城ノブ子委員。

○玉城ノブ子委員 新規の陳情第16号と第28号に関連して質疑をさせていただきます。
 最初に、沖縄戦の戦没者遺骨収集事業の実績について伺います。

○大城清剛保護・援護課長 沖縄県内の戦没者の数は18万8000余りとなっておりまして、いまだ2700以上の収骨されていない遺骨があるというふうに考えておりまして、現在鋭意進めているところであります。

○玉城ノブ子委員 国は戦没者の遺骨収集に関する施策を策定して、2016年から2024年の9年間を戦没者の遺骨収集の集中実施期間として、計画的かつ効果的に必要な措置を講ずると規定しております。県内には収骨されていない遺骨が残されております。集中期間における国と県の遺骨収集の状況についてお伺いいたします。

○大城清剛保護・援護課長 国から県のほうに地表面の遺骨の調査と収集のほうが委託されて、県のほうで行っております。また今般、委員説明がありました9年間の集中期間において県内のほうで取り組まれている取決めとしては、海外の資料に基づいて調査をするということが行われております。アメリカの公文書館とかに県内の埋葬の情報とかそういうのが結構ありまして、そちらから厚労省のほうが資料を取り寄せて、戦没者遺骨収集センターのほうに情報提供して、そちらの資料に基づいて遺骨の調査を行うということが現在活発に進められているという状況であります。

○玉城ノブ子委員 この集中期間の9年間における国の遺骨収集の状況はどうなっているんでしょうか。

○大城清剛保護・援護課長 遺骨収集の集中実施期間における国の実績のほうは、平成28年度に大規模ごうで3柱、元年度に1柱というふうになっております。県のほうは28年度に27柱、29年度に7柱、30年度10柱、元年度は暫定値で58柱、令和2年度は暫定値で28柱という状況になっております。

○玉城ノブ子委員 糸満市の米須のシーガーアブと呼ばれる大きな自然ごうがあります。激戦地で一般の住民や軍隊が避難をし、多くの犠牲者が出ているところなんですけれども、シーガーアブの調査や遺骨収集についてはどうなっていますでしょうか。

○大城清剛保護・援護課長 昭和36年当時の新聞報道で、魂魄の塔近くのごうにおいて約70柱収集したとされている記事がございます。また、昨年2月にはガマフヤーの具志堅氏が同アブの調査に入ったというふうに聞いております。
 今後、遺骨の存在が確認できる確度の高い未収骨情報が得られた場合には、地権者等と協力して遺骨調査を実施したいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひこのシーガーアブの調査については、調査をしっかりやっぱり実施をしていくということで確認してよろしいんでしょうか。

○大城清剛保護・援護課長 今後、様々な資料等の調査もして、確度の高い遺骨情報がありましたら調査のほうに入りたいと思います。

○玉城ノブ子委員 沖縄県内にはやっぱり収骨されていない遺骨がまだたくさん残されております。国の責任で遺骨収集を進めていくためには、2024年で終わる国の集中期間の延長を国に求めていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○大城清剛保護・援護課長 いまだ収容がかなっていない御遺骨が1柱でも多く収骨されまして、御遺族の元にお帰しできるように、引き続き国と一緒に取り組みまして、この集中期間の延長についても国に求めてまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひそれはよろしくお願いしたいと思います。
 県議会は、沖縄戦没者の遺骨を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書を全会一致で採択をしておりますけれども、糸満市摩文仁を中心にする南部地域一帯は沖縄戦跡国定公園であります。沖縄戦跡としては唯一の国定公園であるこの沖縄戦跡国定公園については、戦争の悲惨さを伝え、恒久平和を願う慰霊の地としての遺跡であります。戦争遺跡を、戦争の記憶を風化させないためには条例の制定がやっぱり必要だというふうに考えますが、部長、いかがでしょうか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 県としましては、現在県議会での決議も踏まえまして、関係部局で検討を進めているところでございます。引き続きそれぞれの所掌事務に照らしながら、どのような対応が可能か検討してまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 この沖縄戦跡国定公園となっている、本当に戦跡としては唯一の国定公園です。そこをやっぱり守っていくためには、保存・継承していくための条例の制定、これが必要だというふうに思っているんですけれども、そこの条例の制定についての検討はどうなんでしょうか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 先ほども担当課長からお話がございましたように、戦後77年たってもまだお帰しできていない御遺骨があります。県といたしましては1柱でも多く御遺族の元にお帰しできるように、先ほど委員からもありましたとおり遺骨収集期間の延長も含め、国と連携してその加速化を図ってまいりたいというふうに考えております。

○玉城ノブ子委員 ぜひ沖縄戦跡国定公園、戦跡としては唯一の国定公園でありますので、そういう戦争の悲惨さを伝えて恒久平和を願う慰霊の地として保存・継承していくことが大切だと思います。そのためにはやっぱり条例制定も含めて保存・継承ができるようにしていただきたいということを強く要望しておきたいと思います。これは子ども生活福祉部の所管ではないですか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 繰り返しになりますけれども、県といたしましては県議会の決議を踏まえまして関係部局間で検討することとしております。御遺骨を一日も早くお帰しできるようにという観点も含めまして、子ども生活福祉部としても関係部局からの検討会には参加しているところでございますので、引き続きどのような対応が可能かというのは関係部局で研究してまいりたいと考えております。

○玉城ノブ子委員 ちょっと休憩お願いします。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、玉城委員から再度所管はどこかとの質疑があり、子ども生活福祉部長から遺骨に関しては子ども生活福祉部だが、戦跡国定公園は別部局になる旨説明があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。
 照屋大河委員。

○照屋大河委員 お願いします。
 引き続きなんですが、今の遺骨の件なんですが、関係部局で検討を進めていくということで、公園法については別のところである、遺骨については子ども生活福祉部だと。実は昨日教育委員会の審査もあったんですが、文化財保護指定についてはまた教育委員会だとか環境部も関わってくるということでの陳情に対する県の方針が示されていたわけですね。ただ、本会議では、たしか副知事だったと思うんですが、庁内にチームを発足させて検討を進めていくというような答弁があったかというふうに思います。そういう意味では、どこかがしっかりと柱になってその条例の検討が進められているというのが、我々が受け止める、あるいは県民が受け止める感覚だと思うんですが、その点少し整理してお話しいただけませんか。

○大城清剛保護・援護課長 この件の条例についてのワーキングチームについては、遺骨に関する条例の制定が可能かということを検討するということで検討のほうを進めておりまして、うちの子ども生活福祉部と企画部、教育庁、そして環境部、それぞれ担当の課の課長等が集まって何ができるかというのを話し合いまして、今整理してまた今後も検討を進めていくということで進めているところであります。

○照屋大河委員 今のメンバーで、既にそのメンバーが確定されて検討が進められている、何回かの議論が既に行われたということで受け止めてよろしいですか。

○大城清剛保護・援護課長 はい、そうです。

○照屋大河委員 昨日もありました戦争の記憶をしっかりつないでいかなければいけないんじゃないかと。各委員からのお話もありましたし、今のロシアの侵攻などを見ていると、その経験をつないでいくということが非常に重要だというふうに感じますので、この点については三役の決意も本会議で示されているところなんですよね。そういう意味では、過去の悲惨な戦争を経験した沖縄にあって非常に期待を県民に与えたというんですかね、県のほうが。そういう状態だと思うんですが、しっかり検討を進めていっていただきたいということを強くお願いをしておきます。
 それから、この条例について本会議で議論がありました。名渡山子ども生活福祉部長、この議論の中で御遺骨が残っている可能性があること自体を理由として私権を制限するとした場合は、整理すべき課題があるというふうに答弁されて、翌日の4日の新聞記事ですが、一方、開発の規制を伴う条例は私権制限の観点から法的なハードルが高いとの見方もあると書かれているんですね。そういう意味で、私権の制限という言葉が非常にクローズアップされている、アピールされているように感じるんですが、私権制限、整理すべき課題ということについてはどのように考えているのか、具体的に何を想定しているのかについてお伺いします。

○大城清剛保護・援護課長 この沖縄県内で遺骨が残っている可能性がある土地というのはどこかというふうにいろいろ議論しまして、全土にあると。ここだけがありませんとか、そういうふうに言うことは難しいだろうということであります。そうしますと、開発する際に全ての土地で届出とか、今回陳情が上がっていますけど、何か手続が必要というふうになりますと、やはり県内全部の土地について土地の利用規制という形になるのではないかという懸念があるということで、そういう意味の説明のほうになっております。

○照屋大河委員 先ほど玉城ノブ子さんからあったような、一般的にというか、集中しているというふうに感じられるような南部地域、あるいは陳情者が示しているように未開発の緑地帯とか、そういう形での地域の設定というか特定などについてもぜひ議論をしていただきたいです。開発についてはこれだけの長い期間がたっていますので、大きく県内の地域の状況というのが変わってきているのはみんな承知すると思うんですが、ただそれにあっても開発に際する届出とか、そういう形でしっかり守られていくべき方法というのはあるというふうに思うんですが、その点についてはいかがですか。

○大城清剛保護・援護課長 今委員御指摘の件は、我々のほうも受け止めて様々検討しているところであります。また、弁護士の意見とか法的なものとか、そういう意見も聞きながら現在検討を進めているところであります。

○照屋大河委員 先ほどあったように、この陳情が提出される背景というんですか、あるいは県議会でも沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書というのを、昨年の4月に全会一致で採択しています。この県議会の意見書の提案、採択について、県はどのように受け止めているんでしょうか。

○大城清剛保護・援護課長 陳情のほうにもありますけど、沖縄戦戦没者の遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないよう求める意見書というのが、県議会で全会一致で採択されたというのは非常に重く受け止めておりまして、私たちも県内に残っている遺骨の収集を行って御遺族の元にお帰しするというのをしっかりやらなきゃいけないというふうに認識しております。

○照屋大河委員 この意見書の背景ですね、この意見書に至った理由、南部地域を含めて埋立土砂の範囲が拡大されたというふうなことだという点については認識されていますか。

○大城清剛保護・援護課長 私たちの認識しているのは、特定の地域ではなくて、先ほど申し上げたとおり遺骨の混じった土砂を埋立てに使わせないという趣旨だというふうに受け止めております。特定の地域の限定はなかったのかなというふうに受け止めております。

○照屋大河委員 この点については西銘大臣もあってはならない、当然遺骨が含まれた土砂は埋立てに使われるべきじゃないというような形での発言はなされていますが、全くそれが何か手順に従ってというか、決まりを持って使われないというふうな形での国の対応にはなっていないわけですよね。だから開発などがあれば、先ほど言ったように使われる可能性も、今時点では条例がないために規制はされていないという状態が続いているというふうな点での理解はありますか。

○大城清剛保護・援護課長 遺骨収集に関しては、御遺骨が見つかった場合にはきちんと所定の機関に連絡が行きまして、また戦没者遺骨収集情報センターとかそういうところがきちんと収集して、手順に従って適正になされているというものであるというふうに認識しております。

○照屋大河委員 一方で文化財指定との比較があったりして、現に厳しく文化財等については開発がストップされたり、そういう決まりがあるが、一方で遺骨については届出をするだけのみだという意見もあるわけですよ。そういうところも含めて、急ぎあれだけの三役でやると決めたんだというような表現がありますので、本会議での答弁がありますので、その点については先ほどスタートされたというワーキングチームも含めて、しっかりと検討を重ねていくべきだというふうに思います。
 それから、国の責任でというところも大切ですが、やっぱり県としてしっかりこの問題、遺骨については尊厳を含めて守られていかなければいけないというような姿勢を国に示していくこと、先ほど延長も含めて拡大も含めて国にも伝えていくということですが、県の姿勢がそういうものでなければ、やっぱり国もついてこないというふうに感じますので、その点については強くお願いをして次に行きたいというふうに思います。
 続けてヘイトスピーチ、先ほどからたくさんの議論が展開されていますが、改めてヘイトスピーチについて伺います。答弁では、規制の効果や課題について検討を重ねていくということが先ほどからの答弁です。他府県での状況もあるんじゃないか、それも踏まえるべきじゃないかといような意見も委員の中からありますが、その皆さんが言う規制の効果というのはどのようにはかっていくのか。規制を設けなければ効果というのははかれないというふうに思うし、あるいはその効果をはかるという方法については、既に規制がある地域についてその事情を把握するということぐらいしか私はイメージできないんですが、皆さんの言う規制の効果や課題について検討を重ねていくというのは、具体的にどういう作業をイメージしているのか、あるいはイメージというかもうやられているんだというふうに思いますが、その点について伺います。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 私どもの県のほうでは、検討委員会におきまして主な項目の現段階の構成案というのを具体的に示しながら御意見を伺ってきたところです。ここで第1回目の委員会の中で、構成案の中で目的や定義のほかに表現内容の概要の公表ですとか氏名の公表等について、案を示しながら御意見を伺ってまいりました。また、その際に委員のほうから氏名の公表については段階を踏む必要があるとの慎重な御意見も出たところですので、第2回目におきましては表現内容の概要のみを公表することとした構成案を示し、また再び御意見を伺ってきたところでございます。このような検討委員会での御意見も踏まえまして、また今後もさらにいろいろな御意見を伺いながら県の骨子案を、公表の内容等につきましても概要ですとか氏名の公表とかも含めまして、様々な御意見を伺いながら今後県の骨子案を策定してまいりたいと考えております。

○照屋大河委員 もうずっと繰り返しの答弁になっているんですが、この案についても本会議で、知事は、やはりヘイトがヘイトを生むというような社会、あるいは言論空間であっては絶対にいけないと思います。そのために我々はしっかりと研究をして、ある程度拘束力もある、そして社会にもしっかり認められるという条例にしていきたいというふうに答弁されているわけですね。ある程度拘束力もあるということで知事の答弁もあって、今なお検討を重ねていくというのは、この答弁を聞くともう規制があるべきだ、それが必要だというふうに一定議論が重ねられているふうに受け止めざるを得ないわけですよ。さっきの遺骨条例もそうですが、なかなか三役と支える部長たちの答弁が、ちょっと距離ができているんじゃないかなということで非常に心配していて、この点についていかがですか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 全ての人に対する差別的な言動は許されるものではないという基本的な姿勢を持ちながら、私どもとしましても条例の内容について検討を重ねてまいりました。これまで他県の先進例であったり、あるいは法制面からの準備検討会議などを含めて、どのような規定を設ければそれを防ぐことができるかというのを研究してきている中で、やはりこれまでの先進事例を見ますと、規制の手法として行為の概要の公表であったり、氏名の公表、あるいは罰則の適用、この3つが主な手法としてありまして、それを効果と課題という表現をさせていただきましたけれども、どのような課題があるのか、どのような効果を生むのかということを整理しながら、慎重に議論をしてきているところです。
 例えば罰則という面で行きますと罪刑法定主義ということで、このようなものを言うと罰則ですよという、非常に明確に限定的に規定をしなければいけない。そうすることによって、少しそこを回避するような表現が生み出されていってしまうというような課題があるということも御指摘を受けたところです。また、行為の概要につきまして、例えばこういうものがヘイトスピーチです、こういうものがヘイトスピーチですと積み上げていくことによって、ヘイトスピーチというものの理解を深めていけるのではないかなというふうに考えた面はございます。また一方、氏名の公表につきましても、氏名の公表という非常に重い行為ではございますが、それが抑止につながっていくのではないかと考えているところではございますが、また一方では氏名の公表を1度やれば非常に重たい効果を生むというような御指摘があったり、あるいは氏名を公表することを何とも思わない方がいるというような御意見があったりということで、非常に多方面から様々な課題と、でも効果もあったりというようなところで、これまでいろいろ示されてきたところです。
 私どもといたしましても、そのような先進な事例であったり、法制面からのもちろん話であったり、あるいは先ほど来御紹介のあります大阪市の条例の判例なども踏まえまして、研究を重ねているところでございます。憲法上、保障された表現の自由を制限するに当たっては、慎重な議論が必要だと思っておりますので、その辺りも含めて効果と課題の研究に取り組んでいるところでございます。

○照屋大河委員 ぐるぐる回っちゃって、やっぱり憲法の保障されたものを守る、あるいは恣意的な内容にならないか、行為の概要を決定してしまったらその抜け穴、抜け道があるんじゃないかということなんですが、この条例の仕立て自体、例えば今時点での行為の概要というのを決めたら、未来永劫それを抱えていかなければいけないのか、あるいはその事象に応じて行為の概要というのを加えていけるものなのか、その点についてはどのように考えられていますか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 行為の概要につきましては、例えば審査会で認定をされたらこういう言動がヘイトスピーチだと認定されましたということで、次々と積み上げていける部分があるという面で効果を上げるのではないかということで、私ども構成案の一つとして上げて、御意見を伺ったりはしました。ただ一方、罰則につきましても、例えば厳格に規定をした中でまた数年、状況を見ながら条例自体を見直していくことも可能であるかとは思います。そのような手法を今現在の沖縄県の実情も見ながら、どのような規定がふさわしいのか、あるいはスタートして、後に見直しを重ねながらそういった課題に対処していくのかというような、そういう手法も含めて今幅広く御意見を伺いながら検討しているところではございます。

○照屋大河委員 表現の自由が無制限に保障されるものではないんだと。人を傷つける言葉や誹謗中傷はあってはいけないというのを繰り返し皆さんもおっしゃられているわけで、本会議の中でも副知事が東京での事象について、本当にあのときの煮えたぎるような思いは決して忘れることがないというふうに答弁されているわけですよ。だから、それほど言葉の持つ強さというか危険さというのはあるわけで、回数とか常習者とかそういうことではなくて、ヘイトはやっぱり許さないんだというようなところにしっかり取り組んでいただきたいと申し上げて終わります。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   午前11時52分休憩
   午後1時22分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 先ほど翁長委員の質疑に対する答弁で、女性力・平和推進課長から答弁を訂正したいとの申出がありますので、発言を許します。
 榊原千夏女性力・平和推進課長。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 先ほどの翁長委員の御質問の中で、全国のヘイトスピーチに係る条例のうちに過料を定めた事例があるかという御質問で、把握していないとお答えいたしましたけれども、ヘイトスピーチに特化した条例ではないんですけれども、香川県の観音寺市の公園条例におきまして、「人種、国籍その他の出自を理由とする不当な差別的取扱いを誘発し、又は助長するおそれのある行為」というのを禁止する条項を加えて、こちらの違反に対しまして5万円以下の過料を科すことができるという条例のほうがございましたので、補足して訂正したいと思います。

○末松文信委員長 それでは午前に引き続き、質疑を行います。
 ほかに質疑はありませんか。
 石原朝子委員。

○石原朝子委員 よろしくお願いします。
 50ページの令和3年第63号、医療的ケア児の入園・入学に関する陳情についてなんですけれども、継続になっております。現在、県のほうは各町村における医療的ケア児の受入れ状況調査を行っているようですけど、令和3年度の受入れ状況はどのような状況でしたか。お答えをお願いします。

○前川早由利子育て支援課長 令和3年4月1日時点の保育所等における医療的ケア児につきましては、9市町村11施設の保育所において13名の医療的ケア児を受け入れております。
 以上です。

○石原朝子委員 この11施設、市町村名を発表できますでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 まず那覇市、石垣市、沖縄市、豊見城市、南城市、国頭村、今帰仁村、金武町、八重瀬町の11市町村となっております。

○石原朝子委員 今の市町村名、令和2年度もほぼ同じような市町村名だったと思いますけれども、なかなか新たな市町村、令和3年度、増えた市町村はどの市町村でしょうか。それとも令和2年度とほぼ同じような状況でしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 すみません。先ほどの答弁に誤りがございまして、11市町村ではなくて9市町村で11か所ということの訂正をさせてください。訂正しておわび申し上げます。
 昨年度からどれだけ増えたかというところですが、実は昨年度のデータがちょっとないのが実情でございます。障害児数等につきましてはこれまで調査はずっとしていたところなんですけど、医療的ケア児につきましては令和3年度から実施しているところでございます。国の国庫補助事業を活用しまして医療的ケア児を受け入れていた市町村は、令和2年度につきましては宜野湾市と国頭村の2市村となっております。

○石原朝子委員 といいますと、7か所増えたということになるわけですね。9市町村ですからね。

○前川早由利子育て支援課長 正確には国庫補助事業を活用しているかというところが説明が不足になっておりますけれども、9市町村11か所の13名につきましては、全てが国庫補助事業を活用しているというわけではございませんで、中には訪問ステーションから看護師を派遣しているというような形態を取っている場合もありますので、国庫補助事業を活用しているというところで去年のデータとなりますと、宜野湾市と国頭村の2市村となっております。

○石原朝子委員 今年はこの国庫補助事業を活用した市町村は何市町村になっておりますか。今、令和2年が2市村だと。

○前川早由利子育て支援課長 令和3年度につきましては、4市町村が活用しております。来年度、令和4年度につきましては10市町村が実施予定ということで、県のほうに要望が上がっているところでございます。

○石原朝子委員 これは補助率はどのようになっていますか。

○前川早由利子育て支援課長 令和3年度までは国庫補助率が2分の1となっておりました。県、市町村であと半分ずつ、4分の1、4分の1という補助率になっております。次年度から国のほうが国庫補助率を引き上げまして、3分の2の補助となります。県と市町村はその他6分の1ずつの負担となります。

○石原朝子委員 この事業を本当に活用していただいて、市町村が医療的ケア児を受け入れる状況を、環境整備をしていただきたいなと思います。
 県のほうはこれまで医療的ケア児のコーディネーター配置事業を実施してきておりますよね、平成30年度からですか。この配置状況というのは、そして活用状況はどのようになっていますか。4月から新しく保育園、幼稚園、小学校入学とスタートしますけれども、その際にやっぱりこのコーディネーターは大変重要な役割を担うと思っておりますけれども。

○宮里健障害福祉課長 コーディネーターの配置につきましては、各市町村において配置されているところです。この配置ニーズについては市町村において、地域における医療的ケア児のニーズを勘案して配置しているところです。現在の状況、令和3年4月現在ですけど、11市町村に23名配置しているところでございます。

○石原朝子委員 もう一度、11市町村に何人。

○宮里健障害福祉課長 23名でございます。

○石原朝子委員 現時点で令和3年度末で23人。次年度拡充を図る―何か所ぐらい拡充する予定でしょうか。

○宮里健障害福祉課長 このコーディネーターというのは市町村のほうで設置しておりまして、来年どうかというのはちょっとまだ現在把握していないところですけれども、やっぱりそういった需要があるということで市町村のほうでも取組は進めているというふうに聞いております。県のほうではこういったコーディネーターとして働けるように研修等を実施して、そういった医療的ケア児の支援に努めているところです。

○石原朝子委員 今医療的ケア児のコーディネーター事業が実施されておりますけれども、この実施をしている各市町村からの声としては、そのコーディネーター事業を通して医療的ケア児のケアについてどのような改善が図られたか、御意見を聞いたことはございますでしょうか。

○宮里健障害福祉課長 直接お話を伺ったということはないんですけれども、法律ができて市町村でもコーディネーターを計画的に配置することとなっていて、その取組をしているというところでございます。県のほうでも自立支援協議会に医療的ケア児についてのワーキングチーム等をつくって、これからそういった課題の洗い出しとかどういった支援をやっていくかというのを取り組んでまいりたいというふうに考えております。

○石原朝子委員 課長、もう一度確認しますけど、この医療的ケア児の入所状況ですけど、保育所ももちろんですけれども幼稚園、小学校に向けて、その入所の環境は県内市町村で大分改善されてきている状況でしょうか。受入れに対して、保育所ももちろんですけれども、幼稚園、認定こども園、小学校、そこら辺どういった状況になっていますでしょうか。

○宮里健障害福祉課長 市町村のほうでは保育園とか幼稚園、あるいは小学校において医療的ケア児コーディネーターを配置することになっておりますけれども、やっぱり看護師とか有資格者の確保等に課題があるというふうに聞いています。徐々に増えていっているという感覚はあるんですけれども、まだちょっと正式な数字はつかめていないところです。我々もそういった意見交換、関係機関と連携しながら、こういった受入れについて進んでいくよう取り組んでまいりたいと考えています。

○石原朝子委員 今回認可保育所、保育提供体制強化事業というので、加配事業が新規で次年度実施されるわけですけれども、県としても障害児の受入れに対して前向きに、各市町村の受入れ状況に対して予算、補助金を投入していくというのは本当に私としてもうれしい限りではございますが、本当に各市町村―医療的ケア児を含め障害児保育に関しては、やっぱり予算確保にとても苦渋な選択をしておりましたので、今回の次年度の予算に対しては各市町村大変喜んでいると思います。
 今後ともこの予算に関しては、新規で次年度ありますけれども、継続的にその状況に応じて予算の確保もしていただきたいと、増やしてほしいなと思っているわけなんですけれども、そこら辺はどのように考えていますでしょうか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 医療的ケア児法ができまして、医療的ケアを有する子供と家族を社会全体で支えていこうという法律ができたところです。それを踏まえまして、先ほども担当課長から話がありましたように、国庫補助も手厚い形で措置がされているところでございまして、県の予算といたしましても先ほど前年度より要望が増えたというところもございますので、こういった補助事業の充実等について、市町村にまた周知を図りながらその活用を呼びかけていきたいと思っております。今委員からお話のありました障害児の受入れ強化、認可保育所強化事業につきましては、障害児の受入れに関してこれまで市町村単独事業で行われていたところが、なかなか予算の関係で確保できない部分もあるというところで、今回県が一括交付金を活用して事業立てをしたところでございます。こうした事業もまた市町村に周知をかけながら、障害のあるお子さんもないお子さんも、全てのお子さんが希望する保育を受けられるような形で取り組んでいけたらというふうに考えているところでございます。

○石原朝子委員 部長、ちょっと確認しますけれども、この新しい事業なんですけれども、加配に関しては必ず保育士か看護師、それ以外の方も対象となるんでしょうか。限定的に保育士、看護師が該当されるんでしょうか。そこら辺ちょっと教えていただきたいんですけれども。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 県の今回の一括交付金事業ということでよろしいですか。それにつきましては、保育の加配はされているところで、補助者としての補助員を配置するのを支援する事業ということになっておりますので、そういう保育士とか看護師に限ることではないというところでございます。

○石原朝子委員 では保育士、看護師以外のそういった経験のある補助能力のある方であれば、その補助金対象になるということでよろしいですか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 基本的には子育て支援員研修等を受けた方というのを想定しているところではございますが、そこは必要に応じてというところになりますけれども、保育士や看護師等が配置をされている中で、通常2対1というような交付税措置がなされているところ、それをなかなか満たせない、そういう配置基準を満たしていないところに対して、保育補助者という形で置くことによって支援をしたいというところの組立てになっております。

○石原朝子委員 そうであれば、この補助金、この事業はやっぱり使い勝手がいいかと思っております。やはり根本的に保育士が足りないというところもあって、それでもやっぱりそういった障害のお子さんを預かるのが本当にままならない状況であったので、そういった加配の―保育士、看護師に限定されずに、加配として子育て支援の研修を受けた方を対象としても構わないということであれば、やはり助かるかと思っております。ありがとうございます。
 この処理方針の5番目の中に、レスパイトケア推進基金事業については医療機器等の購入経費に対して補助を行っているということなんですけれども、これは令和3年度の実績等はどういった状況でしょうか。この基金事業を活用したケースもあったのか、そこら辺お答えをお願いします。

○宮里健障害福祉課長 令和3年度についてはまだ今整理中で、予算的には各5圏域に2か所ずつ、10か所に整備する予定にしております。

○石原朝子委員 すみません。聞き取りにくかったので、もう一度お願いします。

○宮里健障害福祉課長 失礼しました。まだ実績はないんですけれども……。

○石原朝子委員 見込みでいいです。

○宮里健障害福祉課長 予算的には、令和2年度の実績ではありますけれども、それでいいますと実績としては1112万3000円、22事業所に交付してございます。

○石原朝子委員 令和2年度はこの22事業者、令和3年度も同じように申請はされているわけですよね。まだ見込みとしてまとめられていないということであるわけですよね。

○宮里健障害福祉課長 そのとおりです。

○石原朝子委員 ありがとうございました。
 最後のほうなんですけれども、新規で89ページの令和4年第8号、石垣市への障害児入所施設設置に関する陳情になりますけれども、処理方針としましては、石垣市のほうにおいては障害児通所支援、医療型日中一時支援事業に取り組んで支援をしているということなんですけれども、この支援状況、利用状況というのを教えていただけますか、それぞれ障害児通所支援、そして医療型日中一時支援事業。

○宮里健障害福祉課長 今現在私どものほうで把握しているのは、石垣市のほうで医療型日中一時支援事業としまして2か所、業者と契約していると。1か所が訪問看護ステーションうりずんというところに、看護師の派遣ということで契約をしているようです。それからもう1か所が障害児の一時預かりということで、障がい児通所支援事業所ひまわりさんに委託をしているということでございます。実績については、すみません、現在のところ数字としては持っていない状況です。

○石原朝子委員 離島支援ワーキングを設置していろいろ協議をされているようですけど、その中においては今石垣市から上がっています入所施設の必要性というのは協議されたことがありますでしょうか。

○宮里健障害福祉課長 この離島支援ワーキングというのは、令和4年度から立ち上げる予定にしております。
 以上です。

○石原朝子委員 石垣市から今回陳情としてこういった形で上がってきておりますけれども、これまでそういった通所支援とか一時支援、預かりもやっている中において、そういった現場のほうから必要性というような声はなかったんでしょうか。

○宮里健障害福祉課長 石垣市など離島地域におきましては、障害福祉サービス事業所などの社会資源あるいは人的資源の不足というのが課題になっているというのは聞いております。それから医療的ケア児の家族のレスパイト、そういったところも課題になっているというふうに聞いています。さらには相談支援専門員、そういったところもございまして、離島ならではのやはり人材の確保を中心にしてですけど、そういう課題があるというのは承知しております。
 これまで自立支援協議会、いろんな分科会等で議論してきましたけれども、令和4年度からは離島に特化した形でこういった課題をきちんと把握して、どういった対応ができるかということを県として取り組んでまいりたいというふうに考えております。

○石原朝子委員 ぜひよろしくお願いします。
 以上で終わります。ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 喜友名智子委員。

○喜友名智子委員 よろしくお願いします。
 まず最初に95ページ、認可外保育園への支援のところからお伺いいたします。この事業は、児童に対する給食費や健康診断などに対する支援をしてきましたという処理方針があります。ただ、陳情者の記事項を見ると、県は認可外保育施設園児への給食費補助を削減し廃止まで示唆しているという、ちょっとただならぬ文言で表現をされています。実際、この新すこやか保育事業で給食費の補助、どの程度の実績があるのか、令和3年度でお伺いいたします。できれば事業が始まった平成24年の数字からどのような推移を経てきたのかもお尋ねいたします。

○前川早由利子育て支援課長 令和3年度の本事業の実績見込みになりますけれども、新すこやか保育事業につきましては児童の給食費と健康診断費等に補助する事業となっております。こちらのほうが188施設で、認可外保育施設研修事業につきましては182施設、指導監督基準達成継続支援事業につきましては1施設支援しております。認可化移行支援事業―運営費への支援となりますが、こちらのほうは2施設となっておりまして、本年度の執行見込額としましては2億1652万1000円の見込みとなっております。
 本事業につきましては平成14年度から開始しておりまして、新すこやか保育事業を実施した実施施設数ということで申し上げますと、平成14年が461施設、平成15年が475施設、平成16年が449施設、平成18年が427施設、平成19年が395施設、平成20年度が392施設、平成21年度が399施設、平成22年度が403施設、平成23年度が411施設、平成24年度が412施設、平成25年度が405施設、平成26年度が398施設、平成27年度が350施設、平成28年度が308施設、平成29年度が268施設、平成30年度が238施設、平成31年度が211施設、令和2年度が198施設となっております。

○喜友名智子委員 ありがとうございます。
 何か少しずつ施設数が減ってきているように聞こえるんですけれども、この背景はどういった事情があるか、県のほうではどう捉えていますか。

○前川早由利子育て支援課長 認可外保育施設は、令和2年度が390施設で令和3年度390施設、同数となっておりますけれども、過去から比較して経緯をたどっていきますと減少傾向にあります。入所児童も減少傾向にあるということから、本事業の実績がだんだん下がってきているというところでございます。

○喜友名智子委員 分かりました。
 これは県と市町村の補助率は、事業が始まってから変更はあったでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 一括交付金が開始されてから補助率の変更はございませんで、国のほうで8割、県のほうで1割、市町村のほうで1割となっております。

○喜友名智子委員 事業者の負担はありますか。

○前川早由利子育て支援課長 県の上限額までは事業者の負担はございませんが、そこを上回る部分につきましては事業者の負担となります。

○喜友名智子委員 そうすると、何かこの辺の事業者の給食費の単価の変更によって行政からの補助が減ったりなくなったりするというのが、廃止まで示唆されているというこの記事項に関わるのかなと推測しているんですけれども、この認可外保育園への給食費の補助が廃止になるという可能性は、次年度以降、何か予定があるんでしょうか。

○前川早由利子育て支援課長 今年度は一括交付金の県への交付も減るというところで、非常に厳しい財政状況の中で我々も財政当局と予算獲得に努めてまいりました。その中でもやはりちょっと厳しいという状況もありまして、縮小も検討されたところではございますけれども、令和3年度につきましては本事業の単価も減少ということはなく、継続をしっかり維持してきたところでございます。

○喜友名智子委員 やっぱり認可外保育園はただでさえ経営事情がやはり苦しいかと思いますので、こういった陳情が少し上がってくると子供たちの食に影響が出ないかという心配をしています。予算が確保されているのであれば、ぜひ認可外保育園のほうにこういった懸念はないですよということをコミュニケーション取っていただければと思います。
 ヘイトスピーチ、既にほかの委員からも質問があったので、新規の陳情からお尋ねをいたします。96ページの新規の第26号です。沖縄県人種差別撤廃条例の制定を求めるという陳情です。これまでのヘイトスピーチ規制の条例を求める陳情の中で、この人種差別撤廃という言葉、何件かの陳情に上がってきております。今までのヘイトスピーチ規制条例の議論の中で、この人種差別撤廃ということについて検討委員会や専門家へのヒアリングでどのような議論がありましたか。
 追加で質問いたします。人種差別撤廃という言葉は、人種差別撤廃条約というものも基にしていると思います。これは国連のほうが過去に日本政府に対して、日本国内での人種差別撤廃にきちんと取り組みなさいという勧告書を出しているかと思いますけれども、この文脈で沖縄における人種差別撤廃条約がどのような議論をされたのか、これを県のヘイトスピーチ規制条例の当局での勉強会あるいは検討委員会の中では、何か議論はあったでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 私どものほうが出しました検討委員会における構成案のほうで、2回目におきまして、前文で全ての人の人権を尊重するとうたってはおりますけれども、条例本文では外国人に限っているというところで幅広く差別というものを憲法や人種差別撤廃条約等を引用して定義し、不当な差別的取扱いをしてはならないという条文を設けながら、規制対象とするものについては法律の範囲内で定義を使って実施していく方法もあるのではないかというような御意見もございました。

○喜友名智子委員 人種差別撤廃条約に関する日本政府の報告書、これについて日弁連が過去にレポートを上げているんですけれども、これは県のほうでは把握されていますか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 今現在、手元のほうに持っておりませんで、把握してございません。

○喜友名智子委員 ではどのような内容がレポートされているのか、かいつまんで沖縄の部分だけ御紹介いたします。第1回、第2回、日本政府報告書に対する日弁連のレポート、2001年に出ております。この中では、沖縄関連についてはアメラジアンについて指摘がされているところです。その後、第3回、第4回、第5回、第6回と日本政府の報告書に対する日弁連の報告書が2009年に出ています。この中では、沖縄については特に章立てはされておりません。
 しかし、この中で第1部の総論のほうに、沖縄の住民の民族集団としての認識についてということで、かなり突っ込んだ記載ではないかなということが見受けられます。ヘイトスピーチ規制条例を議論する中で、これが議論に上がっていなかったという理解でいいですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 外務省の見解等に関しての言及はございましたけど、それで回答してよろしいでしょうか。沖縄の人が特定の民族ではないと政府のほうが見解を出している中で、民族を理由とした差別として沖縄のヘイトを定義づけるのはハードルが高いのではないか、また、出身地を理由とした差別とするのは幅が広過ぎはしないかというような御意見がございました。

○喜友名智子委員 今年に入って市民グループのほうから、高校生が沖縄署に―高校生が失明した事件で若い方たちが警察署に穏やかならぬ行動をしたと。それに関してインターネット上で様々なヘイトスピーチが飛び交ったということで、県に調査結果を提出したかと思います。これについて、この場でどのような意見交換をされたかお伺いいたします。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 検討委員会の中におきまして、資料等を提示させていただいた中で沖縄へのヘイトの取扱い等について定義とかをどうするかとか、そのような議論を行っていただいたところです。

○喜友名智子委員 議論がなかなか表でうかがい知れないので、どうやって条例制定に向けて実例、県内で―インターネットは県内に限りませんけれども、沖縄の人に対するヘイトというものを取り上げたらいいのかということについて、ぜひやっぱり議論を、もう少し過程をオープンにしていただきたいと思うんです。
 今回、市民団体の皆さんがインターネット上でのいわゆるヘイトスピーチを県のほうに調査として報告したということは、一つのいいきっかけではないかと思います。専門家や県の中だけではなくて、こういった発言をヘイトスピーチとしてみなすべきなのかどうか、どういう議論が県民の中からあるのか、ホームページ等々にオープンにしてコメントを寄せてもらうというものも一つ議論の幅を広げることになるんじゃないかと思いますけれども、いかがですか。もう県や検討委員会の中で議論をすることにちょっと行き詰まりを感じていて、もう少しオープンな検討のプロセスがつくれないかと思っています。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 ヘイトスピーチに関する検討委員会を持ちました。今おっしゃたような市民団体から寄せられた情報も含め提示をした上で、様々な観点から沖縄ヘイトについて、それから規制の在り方等について御意見を頂戴したところでございました。その審議の過程といいますか、審議自体は非公開となっているところではございますが、終わった後のブリーフィングであったり、その審議会で使用した資料はホームページで公開をしておりますし、議事の概要についても公表はしているところです。
 県民の皆さんから幅広い意見をというところでの御提案かと思いますけれども、その辺につきましては今後どのような形で取り組んでいけるかというところではございますけれども、県の案を今どのような形でこれまでの議論を踏まえてつくっていくか、骨子案の検討をしていくわけですけれども、骨子案をつくった段階では当然県民の皆様にパブリックコメント等も行う予定にしておりますので、その辺りも含めてどういった対応が可能かというのは議論してみたいと思います。

○喜友名智子委員 今何か試案、素案が出てくるめどが何かあるのかなと思ったんですけれども、4月以降、どういう計画で条例制定まで進めていこうという今見込みを持っていらっしゃるでしょうか。今パブリックコメントという言葉も出てきたので、スケジュール感が気になっております。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 これまで先進県のヒアリング、それから法制面から準備検討会、そして今回の条例制定に向けた検討委員会等をしていく中で、前回の検討委員会の中では構成案等も示しながら様々な意見を頂戴してきたところです。今後これまでの取組を踏まえた県案、県の骨子案を策定することを検討しておりますけれども、申し訳ないんですが、今の段階で何月頃示せるかというところはお答えできないところではございますけれども、これまでの議論も踏まえながら、様々な御意見も頂戴しながら、できる限り早期に取り組んでまいりたいと考えているところです。

○喜友名智子委員 大阪の案件に関する最高裁の判決が出てから、氏名公表と罰則規定の議論、少し具体的になってきたかなと思っています。表現の自由と公共の福祉の兼ね合いは、もちろんこの条例についての一番の肝だと思いますけれども、差別的な発言をまき散らしながらこれが正義だと思ってやっているのがヘイトスピーチだと私は理解しておりますので、こういう憎悪表現を表現の自由の名の下に放置しないような条例を、引き続きお願いいたします。
 最後は、ひめゆり平和祈念資料館の経済的支援について、77ページ。この記事項を見ますと資料館の存続の支援、補助金の支出等、金銭的なやっぱり支援が欲しいという内容に対して、県の対処方針が利用促進につながるよう取り組みますと。少し陳情の内容に応えるにはいま一歩と思うんですけれども、令和3年度、ひめゆり平和祈念資料館あるいは周辺店舗にどのような支援を行ってきたのか、実績がありましたら教えてください。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 委員からお話があったところで、またちょっと厳しいんですけれども、啓発活動を実施いたしまして、ひめゆり資料館のほう、令和3年度我々が持っております平和啓発プロモーション事業というものの中で、東京のほうでシンポジウムを11月に行いまして、令和2年度に引き続きましてひめゆりの普天間館長に来ていただきまして、特別講演を行っていただきました。またあわせて11月に、別の事業でございますけれども、平和へのウムイという事業がございまして、こちらは県内でございますけれども、広島、長崎の学生さんと沖縄の学生さん、また国外の若い方々も一緒に、海外の方々も一緒にオンラインで学ぶというような事業がございまして、この中で国内の方々は沖縄に来ていただきましたので、資料館のほうも視察というところで御協力いただきまして、啓発というところに努めてきたと考えております。
 以上です。

○喜友名智子委員 啓発事業を行ってきたのは今後もやっていただきつつ、やはり経営支援の部分をかなり求めているなと思いますので、ぜひこれもコロナ対策の一環として使えるような補助金は、ぜひ復帰50周年の今年、沖縄戦の記憶を残すこの平和祈念資料館が少しでも運営が楽になるような支援をお願いしたいと思います。
 以上です。終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 上原章委員。

○上原章委員 お願いします。
 さっき石原さんからありました、私も医療的ケア児の第63号、50ページですか。先ほど部長から話がありました。この医療的ケア児の支援法が昨年9月に施行されて様々な取組をしていこうということになっているんですが、処理方針にそういった新しい支援法がスタートした形で、県として入園、入学受入れに対する様々な施策を考える必要があると思うんですけど、処理方針にはそういった取組というのはあえて入れていないんですか、この半年間。

○宮里健障害福祉課長 法律ができまして、医療的ケア児の支援については県のほうでも様々な取組をすることとされております。今回の63号の陳情の処理方針については、その記事項について具体的に処理方針を定めておりますので、その辺は特に変更はないと。プラスアルファで法に基づいてやっていきたいというふうに考えているところでございます。

○上原章委員 この支援法、今までの各自治体の支援というのは努力義務であったのが、責務という形で、法律で明確になっていったんですね。ですから、例えば先ほど課題を洗い出してどのような支援ができるかという話がありましたけど、各都道府県に支援センターを設立、ワンストップで相談ができる窓口をということも様々議会でも議論してきたわけですから、しっかりその取組を私はこの処理方針の中にも検討に入れるべきじゃないかなと思っているんですけど、いかがですか。例えば今回の法律で、各医療的ケア児のそれぞれの状況は全部違うんですね。それぞれの家庭がどのような支援を求めているかを、しっかり県がそういった支援センターを設置して、全市町村と連携を取ってその調査等も行うということでお話もあったので、その辺はしっかりこういった処理方針にも含めていくことは大事じゃないかなと思うんですが。各期ごとにしっかり取り組むというのは評価しますけど、新しい法律の下で大きく全国、国も総力を挙げてやろうということになっていますので、その点はしっかり発信すべきじゃないですかね。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 本陳情に関しまして、具体的に1、2、3という形で記載がされているものですから、それに対応する処理方針ということで記載はされているところです。ただ、委員がおっしゃいますように、法律ができて様々センター設置に向けましても本議会で答弁させていただきましたけれども、コーディネーターを配置するための予算を令和4年度計上したところでございまして、具体的にどのような支援のネットワークをつくっていくかというような議論も進めていくこととしております。この陳情の処理方針には、なかなか先ほど申し上げましたように対応する取組ということでの記載になっているのですけれども、取組としてはしっかり県として法律ができたという趣旨を踏まえて様々な協議会等で議論はしてまいりますし、また市町村も含めて強化してまいりたいと考えております。

○上原章委員 ちなみにそれぞれの県内にいらっしゃる医療的ケア児の、必要なそれぞれの支援という調査はもうスタートしているんでしょうか。

○宮里健障害福祉課長 令和3年4月1日時点で医療的ケア児、市町村から報告を求めた結果、376名ということになっております。

○上原章委員 ですから、これは本会議でも確認しました。その376人のそれぞれの支援、何が必要か、それぞれ市町村と連携を取って私は実態調査をすべきだと思って、今回国もそういった方向と聞いたんですけど、それはまだスタートしていない。今後そういう取組をされるということでよろしいんですか。

○宮里健障害福祉課長 県においては、来年度から医療的ケア児のワーキングを新たにつくって支援に取り組むことにしています。市町村のほうでも、現在医療的ケア児のコーディネーターを置いたり、支援をすることに市町村でもなっておりますので、そういった市町村とどのような実態の把握のやり方ですか、そういったものも含めて今後連携して対応していきたいというふうに考えております。

○上原章委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。
 あと、先ほど95ページの認可外保育園、私もこれまでこのすこやか事業、非常に評価しているんですけれども、先ほど2億1000万、令和2年ですかね、直近の予算執行。これは令和3年、令和4年と、陳情者はこの事業が削減されたり後退するということがないという陳情だと思うんですが、そういうことでよろしいですね、今後。

○前川早由利子育て支援課長 制度はそのまま継続という理解でよろしくお願いいたします。

○上原章委員 継続は分かるんですけど、予算が今、例えば給食費1人につき何百円と決まっていますけど、これが後退することはないということでよろしいですか。

○前川早由利子育て支援課長 予算につきましては、令和3年度が1億6156万2000円となっていまして、次年度は1億3539万円となっています。差額といたしまして2617万2000円の減額となっております。ただ、所要額は見込んでいるところでございます。先ほども御説明申し上げましたけれども、認可外保育施設の入所児童が減少しているということもございますので、それを反映してその差額分が減額となっているということで分析しております。

○上原章委員 それは理解しています。いずれにしても、今厳しい認可外保育園の経営の中で、今支援している1人幾らとか決まっている予算の組み方というのは、今後充実させるということはあっても、むしろ後退することはないということで私は認識したいんですが、よろしいですか。

○前川早由利子育て支援課長 認可外保育施設の支援につきましては、令和3年度同様、本事業の新すこやか保育事業と研修事業、認可化移行支援事業、指導監督基準達成継続支援事業について継続実施していきます。また、新たに認可外保育施設のICT化支援事業という事業も立ち上げて支援を強化しているところでございます。

○上原章委員 令和4年、令和5年と、今後ますます本当に厳しい少子化の中で、子供たちの環境を絶対後退はさせないということはぜひお願いしたいと思います。
 最後にヘイトスピーチ、19ページ、私もちょっと確認したいんですが、様々な取組、ぜひ沖縄、本県にとってふさわしいヘイトスピーチ条例をつくりたいと当初から担当もおっしゃっています。1点だけ、先ほど来お話がありましたけど、これは平成28年6月、国がつくったヘイトスピーチ解消法を基に各自治体が―明確な禁止等処罰の規定はない、これが国の法律で、4条2項で地方公共団体の地域の実情に応じた解消の取組とうたわれているわけですけど、先ほどから意義をほかの方もおっしゃっていました。この県が目指す条例は、現段階で例えば本邦外出身者を対象に考えているのか、先ほどは沖縄県民に対する差別という議論もありますけれども、その辺はしっかり明確にしておかないと、この条例がいろんなどういう形で進んでいくのかが県民にとっても非常に分かりにくいようなところがあるんですけど、これは今後の議論の一つですか、現時点では。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 まだ構成案を示し意見を伺った段階で、県案としてのつくり込みはできていないところです。ただ、全ての人に対する差別的な言動は許されないという部分につきましてはしっかり姿勢として持ちつつ、ただどの部分に規制をかけていくかについては、法律が規制をかけていない中でどのような範囲を条例で規定していくかというところが、非常に先ほど来やり取りをさせていただいているところでして、そこをきちんと整理をしながら、どういう範囲でどういう手法でというところを現在議論しているところでございます。すみません、ちょっとお答えは不足しているかもしれませんけれども、検討しております。

○上原章委員 皆さん、この検討委員会の中に専門家を招聘してヒアリング等もしてほしいと、各団体からも要望が出ていたんですけど、こういうのはしっかりされたということでいいんでしょうか。これから、そういうのをもしやっていなければ、そういった専門家のヒアリングも私は大事かなと思うんですけれども。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 検討委員会の委員におかれましては、委員といたしまして憲法や行政法、また国際関係の学識経験者、そのほか弁護士や在住外国人の支援者の方々、全部で9名の委員に議論をしていただいたところです。

○上原章委員 当初この条例を進める中で、皆さん先行実態を、他府県の先進的な調査もして取組していくと。ですから、そういった先進的ないろんなこれまで進めてきた効果とかも含めて、私はそういった専門―このヘイトスピーチに関わるそういういろんな弁護士さんとか憲法、そういった検討委員会のメンバーはそれはそれでやっていただくとして、いろんな先進的なものに関わってきた方がいらっしゃると聞いていますので、ヘイトスピーチに特化した専門の方々のヒアリングというのも今後の沖縄県にとってどういった条例が必要かという参考になるんじゃないかと思うんですが、いかがですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 先ほど御説明しました委員の中には、憲法の学者の方でヘイトスピーチを専門にしていらっしゃる方もいらっしゃいまして、その方からも御意見を伺ったところでございます。委員のおっしゃるとおり、御専門家の方々の知見もお借りしながら議論を深めていただいたと考えております。

○上原章委員 せっかく条例、沖縄県にとってどういった条例がふさわしいか本当に大事なところだと思います。いろんな意味で抑止になるのか、ただの理論を並べただけのそういった条例になるのか、非常に重要だと思いますので、いろんな方の、また先進的に取り組んできた方の意見もしっかり私は沖縄県のそういった条例につなげていただきたいと思います。終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 瀬長美佐雄委員。

○瀬長美佐雄委員 お願いします。
 まず、請願1号について伺います。これは選択的夫婦別姓制度の法制化を求めるということで、議会に対して意見書を上げるようにと。ただ、処理概要のほうで、県としては、性別に関わりなくその個性や能力を十分に発揮し、多様な生き方を選択することができる社会の実現にと。言わんとしているのは、夫婦選択もあっていいんじゃないかというのが意向かなとは確認できますが、各種施策に取り組んでいるという、この意味するものはどのような、ジェンダー平等の様々な取組もあろうかと思いますが、特徴的なことといえばどういう取組をしているということを意味するのか伺います。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 性別に関わりなくその個性や能力を十分に発揮できる社会の実現というところで、今般、新たなDEIGOプランも策定の作業をして、次年度からスタートするところでございます。社会におけるジェンダー、それから地域におけるジェンダー、職場におけるジェンダー、家庭におけるジェンダーというところで、ジェンダー平等に向けた啓発に取り組んできたところです。具体的には、女性の活躍のネットワークを広げるため女性力の推進という意味でのてぃるる塾の開催ですとか、あるいは古くからの役割分担を廃するための意識啓発という意味での各種ジェンダー講座ですとか、男性の育児や家事に携わっている写真をコンテストとしてデジタルフォトコンテストを実施したりですとか、それから職場におけるリーダーとしてのWomanちゅ宣言というような、職場のリーダーが女性の活躍を後押ししていくというような宣言をしていただくというような取組ですとか、そういった各方面から、様々な分野からジェンダー平等の意識の啓発、それから女性が多様な能力を発揮しやすい社会の実現に向けた仕組みづくりという部分での啓発活動に取り組んできたところでございます。

○瀬長美佐雄委員 さらに前進させてほしいと思って質問しました。
 次に、53ページの64号、糸満市の米須、しかも魂魄の塔の駐車場に作業用大型ダンプが駐車していたということに対する陳情で、対処方針としては適正な駐車場管理をしますということで、結果として現状は適正にそういうことはなくなったということなのかの確認です。よろしく。

○大城清剛保護・援護課長 糸満市を通じまして、市内の鉱山業者の組合のほうにも問合せをして、停めているダンプの所有者というか、そういう方にもきちんと組合を通して注意のほうに行きまして、現在そういうふうな状況は確認されておりません。また、県のほうでは看板を設置しまして、慰霊塔への参拝者以外の駐車は御遠慮くださいという、沖縄県と書いてある看板のほうも設置しておりまして、その後そのような訴えというか、そういうのはない状況でございます。

○瀬長美佐雄委員 ありがとうございます。
 次に、ヘイトスピーチに係る新しい陳情、先ほどもありました26号、96ページ、97ページ、98ページ、対処方針のほうは91、92ページに書いていますが、議論はやっぱり集約されてきたと思うんですね。私本会議でも質問しましたが、やっぱり沖縄らしい条例をつくろうとうたっていて、それの意味するものは何なのかと。陳情の趣旨は、やっぱりヘイトスピーチは許せないという思い、幅広い人権を捉えて一切の差別、あらゆる差別は誰に対しても許せないということこそが、沖縄らしいという条例に期待する趣旨かなと思っているんですね。
 それで聞きたいのは、やっぱりここの差別、ヘイトスピーチを規制する上で進んでいると言われている川崎市、特徴はやっぱり罰則をもってそういったものを規制しようと。確認したいのは、そういう意味で多々ある―多々といってもそんなに多くはないのですが、自治体が制定しているこの種の規制条例、それについて、川崎市は効果があると。現実に私も川崎の現地の方と確認したら、以前よりは少なくとも刑事罰に値するようなことは少なくなっているという効果は確認できていると言っていましたが、皆さんはどんな認識なんでしょうか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 私どものほうも川崎市にヒアリングさせていただきました内容でございますけれども、これが昨年なんですけれども、そのときも駅前のほうで街宣活動が行われている状況ではあるけれども、条例の施行後は禁止規定に抵触するような言動は確認されていないというふうに伺っております。

○瀬長美佐雄委員 あと、そういった罰則規定に踏み込む前に、やっぱり恣意的な形での、管理者がというか施行する側の恣意的なものも許さないという点では、専門委員会を設けて差別に値する規制すべきという幾つかの段階を踏んで、そこの委員会の判断の上に最終的にはそういった罰も与えるというふうな流れからすると、この川崎の仕組みの運用で、既に皆さん検討委員会でも出された懸念も含めて、一定クリアできるような形の確立されたものが川崎の条例じゃないかと思うんです。これについてはどのような理解をされているのか伺います。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 制限の度合いが強い罰則を設けるに当たりましては、先ほど部長のほうからもありましたが、処罰の対象となる行為の範囲が明確に規定されなければならないというような罪刑法定主義という観点もございまして、過度に広範な規制は許されないと考えております。また、様々な罰則について御意見があるところでございますけれども、制限の度合いが強い重い規制につきましては慎重に対応する必要があると考えておりまして、検討を重ねているところです。

○瀬長美佐雄委員 2回検討委員会がされて、1回目そして2回目、それぞれやっぱり皆さんが提起した骨子案というか、案が一定練られて、2回目の検討委員会で意見があった。それに対するまとめ、それに対するまたさらなる意見という点では、3回目の検討委員会がないのはいかがなものかという意見も率直に伺いました。ですから、1回目、2回目でも専門家の皆さんでも一致しないような点があるんでしょう。ですから成文に至る過程の中で、そこでもっと専門家なんですから、もんで一致点を見いだして、そこで一定の成文化を仕上げて、それをさらに執行部でというか皆さんのほうで仕上げて、一定の確立するところまで専門家の皆さんに依拠しないでつくろうということなのか、ちょっとそこら辺が理解できなくて。2回意見は伺いました、さらに意見も伺いますと、仕上げるのは県ですと、いうところが―せっかく専門家がいろんな角度から意見もして、その皆さんにこそ成文のところまで一定引き上げてもらって仕上げて、それで県民に諮ろうかという流れをしないのはなぜなのかというのが少し整理できなくて。そういう理由があるなら伺っておきます。

○座安治生活企画統括監 委員の今御質問の件ですけれど、一応条例に関しましては県が議会に対してお示しして審議いただくということですので、最終的には県が責任を持ってつくらないといけない。ただ、県のほう、私どもについては法律的な知見とかヘイトスピーチに関する専門知識がないものですから、そこに関しては専門家の方々の御意見を聞いた上で、そこをどう判断していくかというのはやっぱり県で考えた上で議会にお諮りして決めていただくというのがやっぱり筋ですので、成文をほかの方に任せるとかいうところまでは当方は考えていません。
 県の内部でいろいろ、今実際にはいろんなことで部長、課長からもありましたけれども、至るところでやっぱり内部でもいろんな意見があったり、専門家の意見を聞くとまた新たな課題が出てきて、非常に苦しんでいるところです。今言った罰則についても、やっぱり県としては執行すると―もし仮につくったとしたら執行していかないといけない。それについては先ほど言いました大阪市の判例がありますけれども、最高裁の判例については、大阪市の場合は氏名の公表と概要の公表だけでしたけれども、事実は非情な厳しいヘイトスピーチが該当で行われるような状況、やっぱり身体の危険を感じるぐらいの激しいヘイトスピーチがあったのを、氏名の公表だったら公共の福祉のほうが優先するので氏名の公表は違憲ではないというふうになりましたけれども、果たして沖縄県がどこまで規制するのか、そこでやむを得ない規制なのかというところもいろんなまた意見がございます。それもまだ検討が足りないところでございます。そこをまた突き詰めていって、専門家の意見も参考にしながらつくっていきたいというふうに考えています。

○瀬長美佐雄委員 難しいのは分かるんですよ。だからこれだけ時間もかかっていますし、専門家の意見も伺いながら慎重に進めていると思ってはいます。一定の懸念する制度化、運用に当たって、一定クリアしている川崎市の到達は、やっぱりそれは外国人に特化したじゃなくて、沖縄県を含めて県民、県外、全国、日本人、外国人を含めてあらゆる差別を許さない。人権をやっぱり尊重して、それに対する差別的なものは許さないということを網羅したという特徴を持っているのも川崎だろうと思うので、やっぱりそこら辺は議会としてというか、議員として意見もありました。専門家の中でも様々な意見があったと思いますが、やっぱり今築かれている到達、より先進的な部分に近づけるという形での仕上げのほうを期待して質問を終わります。ありがとうございました。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 そのまま議論を引き継いでヘイトスピーチ、条例だと91ページの14号、96ページの26号、その他継続案件も含めて関連する陳情が幾つかあると思うんですが、この議論、今日始まりからずっと聞いていて、今までの議論も思い起こしながら聞いていたんですが、県が定義するというか、今議論しているヘイトスピーチって、みんな同じように主語でヘイトスピーチという言葉が出てくるんですよね。県の定義って何になっていますか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 一般に法務省のホームページのほうでありますけれども、特定の国の出身者であること、またはその子孫であることのみを理由に日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、法務省のホームページのほうで一般にヘイトスピーチと呼ばれているとされております。また法律―平成28年にできました不当な差別的言動法のほうでは、もう少し定義のほうを詳しくされているところでございます。我々は今法律のほうの2条における定義等を根拠に考えているところでございます。

○小渡良太郎委員 今、答弁だと、2016年にできた本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律の定義で考えていると。これは法務省のホームページにも載っているやつですね。ということでいいですか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 この定義、法律の趣旨に基づいて、今構成案等はお示ししましたところでございます。

○小渡良太郎委員 恐らく、議論が別にかみ合っていないわけではないんですけれども、県がつくろうとしていることに対して、陳情なり質疑なりで出てくるものとのちょっとした差異ですね。差異があるように感じられます。
 では今県が考えているヘイトスピーチというものと、例えば誹謗中傷、または侮辱ですね。そういったものの違いって何になりますか。どのようなものになるか。

○榊原千夏女性力・平和推進課長 誹謗中傷というものにつきましては、広辞苑等によりますと、根拠のない悪口を言い、また相手を傷つけること。根拠のない悪口を言い触らして他人を傷つけることとなっているところでございます。またヘイトスピーチ等につきましては、先ほどと繰り返しになりますけれども、特定の国の出身者であることまたはその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動が、一般にヘイトスピーチと呼ばれていると考えております。

○小渡良太郎委員 3月8日、今月の初めなんですけれども、侮辱罪の厳罰化が盛り込まれた刑法の改正案が閣議決定されて、これから議論されていくことになると思うんですが、厳罰化されて、たしか議論の発端はインターネット上の誹謗中傷、行き過ぎたものだったと思うんですけれども、それで1年以下の懲役と罰金という形で引き上げられました。痴漢とかと同じぐらいの量刑というふうになるんですけれども、このヘイトスピーチ、先ほど部長の答弁にも法律的規制がかかっていないという部分があったんですが、場合によってはどの法律のどういう罪に当てはめていくかということについては、既に今ある法律でも罰金とか量刑とかというのが存在すると。ヘイトスピーチに関しても、条例等を制定されていない場合でも民法上の不法行為に問われる可能性があるという形にもなっています。
 このヘイトスピーチというのを法務省―今の法律にのっとった部分になると本邦外出身者というふうな形になりますが、陳情の内容とかを見ていると、我々沖縄県民が他府県民なのか同じ沖縄県民なのか、それも全部ひっくるめてのものなのかというのも含めて、本邦外出身者に限らない差別的言動を含めての条例をつくってほしいというふうな陳情になっていると私は受け取っています。なので、答弁と質疑とを聞いていると、ちょっとかみ合わない部分が出てきているんじゃないかなというふうに感じるんですが、その点見解をどのようにお持ちか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 例えば先ほど来例に出ています川崎市の条例ですけれども、川崎市の条例は何人もいかなる事由を理由とする不当な差別的取扱いをしてはならないというふうに定めているところですけれども、その部分については罰則の適用はなく、やはり国のヘイトスピーチ解消法の中の本邦外出身者に対するという部分での罰則の適用という形を取っているところです。こちらの考え方といたしましても、川崎市においてもその法律を超えて罰則を適用することに対する危惧ですとか、表現の自由との兼ね合いというようなことが考慮されたものというふうに、解釈基準のような、そういうもので考え方が示されているところでございます。
 このように法の枠を超えて厳しい罰則を科すことに対する検討というのは、非常に慎重に行われるべきものと考えておりまして、万一自治体がつくった条例が、例えば今後訴訟に行く中で違憲というような形になってしまえば、それこそ取組を後退させてしまうような先進事例になってもいけないというふうにも考えているところでして、ただ、そういう人を傷つけるような不当な差別的言動をなくしていく、減らしていくためにはどうしたらいいかという部分での実行性の部分と公共の福祉との兼ね合いという部分で、非常に最高裁判決も踏まえつつ、そして様々な専門家の意見も踏まえつつ慎重に検討をしているところでございます。外から見れば非常に時間がかかっている、かみ合っていないというような御意見も頂戴しているところではございますが、そのような先進事例それから専門家の意見等も踏まえて、慎重に県の案を検討しているところでございます。

○小渡良太郎委員 今部長がおっしゃられたように、法律の枠組みを超えた部分というのは、やはり一自治体だけでやるには非常に厳しいものがあるし、検討を慎重に重ねないといけないというのも重々理解はしております。ただ、基本的にみんなが合意している、恐らくですね、ものとしては、差別的言動は許されるものではないというところは一致していると思うんですよ。この罰則規定に拘泥をして、いたずらにどうするかどうするかといって議論の時間を積み重ねる方向に行くのか、それともある程度見切りをつけてどういう形でやるのかというのは、判断は当局がすることではあると思うんですが、やはりこれだけ求められて、これだけ議論も重ねてきている以上、委員会でも、早くとは言わないんですが、できるだけある程度皆さんが納得していただけるような条例制定というところにそろそろ―検討するのはいいんですよ。慎重に検討するのも大事だと思います。でも一歩踏み出すというところがそろそろ見えてほしいなというのが、今までずっと議論を聞いていて、一委員として感じる正直なところであります。
 例えば刑法の中では、特定の個人とか特定の団体とかに対する偏見とかに基づく差別的言動とかというものに対しては、ちゃんと何々罪という形で適用されるものがあるわけですよね。ヘイトスピーチの法律に関しては罰則規定はないんですが、こういったものが駄目ですというふうな規定はあるわけです。そういう部分もうまく組み合わせるというか、参酌しながら、沖縄の方々が求めているもの、僕らも含めて委員会でずっといつできるのという形でせっついているものについて、やはり一定の回答を一歩踏み出して説明を、今までずっと検討しています検討していますしか聞いていないものですから、一歩踏み出していただきたいなと。難しいのは重々承知はしているんですけれども、ぜひ令和4年度の中で1歩、2歩の前進が見られることを期待して、次もう一点だけ質疑をさせていただきます。
 陳情101ページの33号と105ページの48号、関連して里親についてですね。さっき新垣委員から参考人招致の話があって、私もそれは賛成なので、細かい議論については皆さん納得していただければその場でできるのかなとも考えているので、ちょっと1点だけ事前に確認をしておきたい部分が、里親に関するものが今取り上げられているわけなんですけれども、児童養護施設に入所した子供、お子さんを引き取る場合、一旦預けた子供を引き取る場合の条件とか手順、手続というのはどういうふうになっているのか教えてください。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 一般的なお話で、家庭復帰の適否を判断するに当たっては、児相のほうでチェックリストということで必要な内容の確認をしております。例えばチェック項目として、経過として面会、外泊等を計画的に実施し、経過が良好である。実際にやってみて大丈夫かどうかですとか、あと子供については子供のほうの気持ちが家庭復帰を望んでいるか、心から望んでいるのか。あるいは保護者に対する恐怖心はなくて、安心、安定した自然な接触が保護者とできているかとか、そういうチェックリストで親の状況、子供の気持ちを確認しながら判断していくという流れでやっております。

○小渡良太郎委員 今回、里親から実親に戻すという形での委託解除が行われたと思うんですが、里親から実親に戻す際の里親委託の解除という部分と、この児童養護施設から家庭に復帰するという部分の違いって何かありますか。対象が施設なのか里親なのかという違いはあると思うんですけれども、実親に戻すに当たっての何か違いがあれば。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 個別事案の答弁に当たりましては児童福祉法の61条で、相談、調査及び判定に従事した者が、正当の理由なく、職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならないという規定と、あと本事案につきましては裁判が2件現在継続中であるということもありまして、答弁できる範囲が限られるところはお断りしつつ、一般的な話としましてまた実親のところに戻すかどうかにつきましては、一時保護所に保護している場合であれば一時保護所でその子の状況について専門職のほうで心身の状況を確認しつつ、また児童相談所のほうで実親の家庭の状況、訪問、面談、電話等で状況を確認して、戻した場合に適切な養育環境が保てるかどうかという状況になったかどうか、というのを判断するという手順になります。

○小渡良太郎委員 別に一般論でいいので、もう一回。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 児童養護施設から復帰させる場合については、児童養護施設の生活の状況等、子供の状況等を確認して、それから実親の状況を確認するということになります。
 里親さんにつきましては、養護施設とは違う部分としては、家庭的環境で実際の里親さんの家庭で子供の状況を日常見ていますので、児童相談所はそちらの里親さんのほうから日頃の状況ですとか児童の状況と心身の状況、その辺を聞き取りしながら判断していくというところで違いは出てまいります。

○小渡良太郎委員 あくまで一般論としての部分になるんですけれども、私もいろいろと沖縄市にも児童養護施設があるものですから、以前から支援ということで関わってきていて、その中でいろいろ話も聞かせていただいています。施設から家庭に復帰するというのは非常にハードルが高いということをずっと聞いてきました。そして里親から実親に戻すという場合は預け先が違うという違いはあると思います。施設に預けるのか里親になってくれる方に委託をするのかという違いがあるにしても、児童養護施設に入所した子供を引き取る際のいろんな要件というのと今回の里親から委託を解除したという案件は、あまりにも違いがあり過ぎるんじゃないかなというふうに個人的には考えています。
 だから今のような質疑をちょっとさせていただいたんですけれども、改めてちょっとごにょごにょした部分もあったものですから、里親から本来の実親に家庭復帰する際の手順、手続とかいろんな部分の、一般論でですよ。今回の件ではなくて、面会とかいろんな要件がたくさんあると思います。それと児童養護施設に入所した子供を引き取る際に、例えば実親がこういった要件を満たしておかないといけない、または施設側、児相側がこういった行動をしておかなといけないというところの違いを教えてください。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 家庭に引き取る場合につきましては、確認すべき適切な入居環境かという条件につきまして、施設からの場合と里親さんのほうから家庭復帰する場合と同じような確認事項でチェックしてそこは判断することになります。

○小渡良太郎委員 もしできたらでいいんですけれども、どのようなチェックがなされているかというのを一般質問でも今回の質疑でもいろいろ聞かせていただいたんですけれども、何か1枚資料とかで提供することって可能ですか。こういった要件を満たさないといけないとかというのがあれば。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 家庭復帰の適否を判定するためのチェックリストがございますので、それのほうを後ほど提供いたします。

○小渡良太郎委員 以上です。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉京子委員。

○比嘉京子委員 大変シンプルな質問をさせていただきます。101ページの33号と105ページの48号、新規です。今回の児相の問題について、子供の視点で質疑をしたいと思います。この2つの陳情ともに、児童福祉法の1条を掲げております。それとの照らし合わしをこれからやりたいと思います。
 まず、一時保護された里子の件なんですけれど、この一時保護される前日に里親にお聞きしましたところ、家族で中部の大きな公園に行きまして、お姉ちゃんと一緒に相当大はしゃぎで走り回ってとても楽しそうにたくさん遊んだようです。そして里子はこれまで言ったことがない言葉で、ママ何か悲しい、ママ何か寂しいと言ってしがみついてきたそうです。養母は大丈夫だよと何度も言って抱き締めたそうです。この子がアタッチメント遅れによる分離不安を相当に抱えているということが非常によく伝わるエピソードではないかなと思います。
 そして、1月4日当日は本来なら里親が児相に連れていくということになっていたようですけれども、この子がおうちから一歩も動かず、そのために児相に迎えを依頼したそうです。夕方になりましてワンボックスカーに乗ったコザ児相の担当者2名、嘱託弁護士1名、ほか3名、合計6名が里子を一時保護するために里親宅に来たようです。養母にしがみついて泣いて離れない子を引き離して連れていった様子がテレビ等で紹介されています。
 そこでお聞きしたいと思います。一時保護のとき嘱託弁護士というのは同行するものでしょうか。また、児相の職員以外の後の3名という方はどういう方でしょうか。お聞きしたいと思います。もし今返答ができないんであれば聞いてください。私の質疑の間に答えていただければ結構です。児相に聞いてください。どういう人々6名で行かれたのかお聞きください。今は答弁なしでいいです。
 次に行きます。この案件はよくこの引き裂く状況というのが何度も再生されているわけなんですけれども、子供の虐待等において子供の安全性確保のためには、こういう一時保護ということをする場合があると思います。しかし、今回の場合は里親宅で本当に穏やかに暮らしている子供のことです。こういうようなことについて、行政の在り方についてお尋ねをしたいと思います。お二人の陳情者がこの児童福祉法第1条について書かれておるんですけれど、児童福祉法第1条の意義について伺います。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 児童福祉法の第1条につきましては、児童の福祉を保障するための原理という位置づけで、全て児童は児童の権利に関する条約の精神に……。

○比嘉京子委員 それは陳情文にも書いてあるので読み上げることは結構ですが、その1条の持つ意義というのはどういうふうにお考えでしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 1条で規定しているのは、児童の福祉を保障するための原理について規定がされていると理解しております。

○比嘉京子委員 児童の福祉のみならず、権利ですよね。権利を保障するということですよね。
 ではお聞きしたいと思います。先ほどのような一時保護の連れ出し方、そういうものは、今言われた児童福祉法第1条に照らし合わせると、どういう判断になるんでしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 本件につきましては児童福祉法27条4項におきまして、児童を里親に委託する等の措置は親権者の意に反して行うことができないこととされておりまして、当該児童についても様々な経緯から委託措置の継続が難しかった状況が生じたことから、一時保護に至った事案であります。

○比嘉京子委員 それは承知しております。しかし、そのような分離の在り方、そして子供に対する説明責任、そして子供を連れていくときの対応、そういう対応について児童福祉法1条に照らすと、これは合致しているものでしょうか、それとも合致していない状況でしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 本件につきましては、里親に委託する等の措置を継続することができないと法律上の立てつけもございまして、やむを得ずそのような状況に至ったものというふうに考えております。

○比嘉京子委員 ではこう捉えていいですか。里親の27条の4項を守るために1条はなしにしたと。そういう理解でよろしいんでしょうか。今そういう答弁ですよ。児童福祉法27条の4項は、里親委託措置は親権者の意に反して行うことができないという文章ですよね。それを守るために1条はほごにしましたということですかと聞いています。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 全ての子供の支援につきましては、1条の精神にのっとりやるべきということで児童相談所のほうでも日頃から対応しておりますが、本事案につきましては様々な事情がありまして、里親さんのほうともいろいろ協議を尽くしてまいりましたが、結果として子供の一時保護についてはそういう形で引き取る形になったという状況であります。

○比嘉京子委員 では次に行きます。一時保護は本人の意思を、これは虐待の場合であっても本人の意思を聞くであるとか尊重するであるとか、そういうことが書かれています。くしくも今日、部長の議題の説明の中にアドボカシーという言葉もありましたけれども、権利の擁護を代弁する、そういうような意思はこの子の場合、誰がこの子の意思を確認し、誰がこの子の意思の代弁をする人になっているんでしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 一時保護後においては、児童相談所の職員によりまして子供の面接ですとか、それから児童心理士による心理相談ですとか、医師による医学診断、あと一時保護部門―寝食を共にして見ている職員の行動診断、それぞれをしながら児童のほうの支援をする中で、児童の気持ちについても酌み取るようにということで支援をしているところです。

○比嘉京子委員 ちょっと答弁がずれているようには思うんですけれども、さきの私の一般質問で部長は、一時保護をするときの里子への説明についてどのようになされましたかと聞きましたところ、ほかのお友達と一緒にしばらくここで過ごしましょうというような説明をしているところでございますという答弁がありました。一時保護する際にそういう説明をしたんでしょうか。その場面から見るとなかなかそういうふうに取れない。どのように言って連れていくんですかとお聞きしたら、そういう答弁でした。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 本件につきましては、真実告知がされていない中での一時保護ということで、そのような声かけをした上で一時保護後にそのアセスメント、今後の支援について子供の心身の状況等を確認する必要があるためのアセスメントのための一時保護を行っているという状況であります。

○比嘉京子委員 真実告知をする義務は里親にはないというふうに規定されています。もし里親にやってもらいたい、里親ガイドラインを今朝おっしゃっていましたけれど、里親にお願いをして伝えてほしいというのであれば、児相は一緒になって考えて、どの時期にどのような方法で言っていくことがふさわしいのか―養育者である里親にその相談をして一緒に進めていくという姿勢は取られましたか。取られていないから今日があるんですよ。
 次の質問に行きます。子供の意見を聞く、子供に説明をするということがきちんとなされていないということを踏まえて質問します。この子は唯一無二の安心の基盤である養母から離され、抱かれることもありません。この子は寝るとき、手をつないでくっつかないと寝れない―そういう習慣で分離不安を感じている様子がはっきりとしている子です。この子の今の状況、その状況は児童福祉法1条に基づくと、子供の権利として健康に育つ権利や愛される権利、保護される権利、どこにも当てはまりませんよ。部長はどうお考えですか。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 まず前提として、個別の案件についてただいま係争中であるということも踏まえて、具体、詳細なことはお答えは差し控えさせていただくということを前提にお答えできる範囲でお答えをさせていただきますけれども、先ほど来話が出ていますとおり、今法的根拠がない中で、この子の心身の状況を健康観察をしながらそこを図っていくという目的もあり、一時保護がなされたところです。その一時保護の中でも2か月たっておりますけれども、その中で児童相談所の嘱託医であったり心理士であったり、そのような専門職の見守りと、それから健康観察等を行いながら、今後この子に対してどのような支援をしていくかというところの援助方針を決定していくという段階になっております。

○比嘉京子委員 委員長、全然質問に答えておられません。質疑ができない状況にあります。先ほどから児童福祉法第1条に、連れていくときの状況、そしてそのときの説明、聞き取り、そしてこの子が今置かれている状況、こういう状況について、児童福祉法1条に適応するのかしないのかという質問をしているんです。なぜずらしてずらして、これじゃ幾らやっても時間が足りない。
 この状況は率直に、私は個別案件ではなくこの状況は児童福祉法にのっとったらどう見ているんですかと聞いているんですよ。この子供はそれを奪われています。この子供の福祉、権利、育つ、愛される。これが今満たされていますかと聞いているんですよ。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 この子にとってどのような援助方針がこの先必要なのかを検討して、今後の支援に当たっていくということにしております。

○比嘉京子委員 この子は真実告知がされておりません。5歳過ぎまで自分の親だと思って信じておりました。そういう中で、特にお母さんに対する非常に分離不安があります。そういう状態の子を27条4項で仕方なく連れてきましたと。27条4項は守られているからいいですよ。では1条は守っていないんですかと聞いているんですよ。真実告知をされていないからもっと酷なんですよ。父親やお姉さんを信じていました。そういう人に会うこともできず、飼っていた大好きな犬に会うこともできません。犬の写真の差し入れもできないそうです。それは第1条に見合っているんですかと聞いているんですよ。一つ一つに見合うか見合わないか、お答えください。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 児童相談所の支援につきましては、今回の事案についてはそれぞれ実親さん、当該児童、里親さん、それぞれに関するそれぞれのケースの事情がございます。それを踏まえて児童相談所としても、これまで児童福祉法の第1条の趣旨にかなうように支援、相談、連絡調整してきたところです。引き続きこの1条の趣旨を満たすように当たっていきたい……。

○比嘉京子委員 今、私が聞いているのは大人の理屈でもなければ法的な問題でもなく、子供にとって子供の権利が守られ福祉が守られているかどうかを、一つ一つの事象で照らし合わせているんですよ。それは明らかに反しているということを皆さんはおっしゃられないから、こういう答えばかり返しているんですか。一番第1条を大事にすべきところではないのか。それは全てにおいて児童相談所の運営指針であるとか、里親ガイドラインであるとか、一時保護ガイドラインであるとか、みんなその第1条から派生しているんじゃないですか。1条を守り切れないでどこを守るんですか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 児童の福祉を保障するためのものとしまして、自らの生い立ち、出自を知る権利も大事な権利として守られるべきですし、実親と交流する権利につきましても、これも児童の権利条約にも定められた権利で大事な権利でございます。それぞれ守られるべき事項について、総合的に児童福祉に合致するようにどういう支援が必要かということで支援はしていくものであります。

○比嘉京子委員 それで今の答弁を先ほどに戻しますと、真実を知る権利は同じように重いです。みんな分かっていますよ。それを言うか言わないかで、こういうやり方でもって1条に反することを皆さんはやるんですかと聞いているんです。真実告知も大事。27条4項も大事。では1条は大事ではないんですかと聞いているんですよ。1条をないがしろにして、27条4項を大事にしているのが今の状態なんですよ。それを気づいていないから困っているんですよ。
 今こども園とかでは3月のおひな様節句であるとか、それから卒園式とか行事もありました。そこにも行けておりません。これは子供の学ぶ権利、育つ権利を阻害しているとは思いませんか。大前提に生命の安全、安全が必要であれば仕方がないという理屈は成り立ちますよ。でも平穏の中に暮らしていた子をこういうことにしているということですよ。それと何をてんびんにかけるんですか。こども園にも3か月近く行けていないわけですよ。この子供の学びの保障はどうするんですか。お友達と会うこともできません。こういうような孤立をさせている状況を皆さんどうお考えですかと聞いているんですよ、一つ一つ。学びの保障は、子供の出自を知る権利よりも軽いんですか。お答えいただきたい。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 現状、当該児童が大変厳しい状況に置かれているというのは認識は同じであります。児童相談所におきましては、児童につきましては今の状態だけではなくて、この子の将来的な福祉の観点も見据えて、それぞれ支援すべき時期、タイミングについて判断するという状況であります。

○比嘉京子委員 最初に戻りますけど、出自を知る権利を与えることが今できるだけ早くやらないといけないといったときに、里親との意見が違う。そのときに里親に皆さんどのように寄り添ったんですか。一緒に考えましょうと言いましたか。里親の訴えを受け入れましたか。里親は児童の心理専門医に当たって、セカンドオピニオンもサードオピニオンの声も出しています。意見書も出している。だけど今朝新垣淑豊委員が言ったように、商業的だねと。いかにもお金を払ってそれを書かせたかのごとく、児相の職員の発言にはありますよ。
 私、最近分かったんですけど、その3名の中には日本全国でもとっても有名な、著明な児童精神科医がいらっしゃるんですよ。びっくりしました。大変長文を書いて意見を出しています。とても丁寧な意見書です。皆さんそういう方の意見に耳を傾けましたか。寄り添って一緒に考えましょうと言ってくれましたか。里親が専門医に会って話を聞いてくれませんかといったら、聞いてくれましたか。児相は里親に対してどんなことをすべき立場にいるんでしょうか。里親に対する支援であるとか、指導であるとか、寄り添いであるとかやるのが児童の役割ではないですか。そこをやらないでおいて、ほかの意見書が3通、今全部のところに配られているんですよ。その中に、何もこの案件だけがそうではないということがよく分かります。3通出ているんですよ。真実告知をしてください、実親が現れたときには引き渡しも視野に入れてください、でも愛着形成はしっかりしてください。こうした幾つもの矛盾を依頼してくるのが児相であると。そして今回の件に関しては非常に乱暴なやり方であって、子供の心は本当に大人の信頼を取れるんでしょうかと。ほとんど世界の全てだと言える養母をなくしたこの子は、実親の元に行って本当に新しい生活を始めることができるんでしょうかと。児相に対して大変な不信感を持っていますと。みんな同じ考え。児相が3歳になるまでに2回しか来なかったとか、忙しいからいいよねと言っていると突然にやってきて何かを頼むとか、これを読んでいると今回の件はよく理解できます。私は里親のいろんな意見10通ぐらいあります。何もこの件だけに頼って言っているわけではない。そのために質問をしています。
 質問に戻ります。子供は心療内科の先生に月2回療育を受けております。そしてこども園では那覇の発達支援センターからの巡回相談にも見てもらっています。このことも受けることがもう3か月近くできておりません。そしてせんだって一時保護された後に、月2回行っている心療内科の予約日が来ましたので、児相にお電話をして予約日があるんですけどどうしましょうかと言ったらば、内科なら連れていけるけれど発達については考えていないと言われたそうですが、部長はどうお考えですか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 すみません。今の御質問につきましては、子供の心身の状況に係ることについてはちょっとお答えを差し控えさせていただきます。

○比嘉京子委員 つまり、子供の健康や成長を皆さんは保障ができないという返事でよろしいですね。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 児童相談所におきましても嘱託の医師がおりますので、支援が必要な場合には嘱託医師の診断等を一時保護中の子供たちにも受けさせているという状況であります。

○比嘉京子委員 たくさん反論したいんですけど時間がないのでやりませんが、この子は4月から月2回同じ先生に療育を受けているんです。診断ではありません。児童の嘱託医が診察をしたのは去年の11月ですよ。この子はその半年以上前から月2回の療育を受けているわけです。そのことを踏まえて、こども園に巡回相談員も来るわけです。そのときには園長も担任も親も相談員も一緒になって話をしているわけです。
 次行きます。この子は週1回ピアノのレッスンにも通っています。3か月近く通えておりません。この子の学びはどうなるんでしょうか。第1条に照らしてどうでしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 一時保護中の児童につきましては、今後の支援についてのアセスメントが必要な状況ですので、外のお稽古事とかそういうことには通えないということで、やはり行動の制約が出てしまう状況にあります。一時保護については必要なアセスメント、今後の支援について方針が定まったら速やかに一時保護所から退所できるよう対応することを、常に児童相談所では心がけております。

○比嘉京子委員 ピアノのレッスンを受けることができませんけど、これはどう思いますかと聞いているんですけど、どうなんですか、その点について。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 一時保護所での生活、様々な制約があることは承知しております。今後審議会での意見も踏まえながら、速やかに援助方針を策定しながら、この子の保護所を退所した新たな生活に向けて支援をしてまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 その上に一時保護の期間ですけれども、答弁によると一応国の方針としては2か月を超えてはならないというふうになっておりますが、こんなに延長している理由は何でしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 法令の規定によりましては、親権者の意に反しては2か月を超えてはならないということになっておりますが、親権者の同意がありましたら、その2か月を超えてはならないという制約の規定は適用がないと。当該事由につきましては親権者の同意を得ております。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 今担当課長から話がありましたのは法的な部分で、原則2か月のところを親権者の同意があれば延長ができるという法的な部分を説明したところでございます。今回の件に関しましては、児童福祉審議会等での御意見も頂戴している中で、その審議も見ながら慎重に援助方針を決定する必要があるというところで、少し時間を延長しているところではございますけれども、意見を踏まえて速やかに援助方針を定めてまいりたいと考えております。

○比嘉京子委員 なぜ援助方針がこんなに長引いたんでしょうか。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 本事案に関する援助方針については、法の審議会の意見を聴く規定のほうを活用させていただきまして、専門家の御意見も賜りながら判断したいということで、審議会のほうに諮問しておりました。その関係もありまして、一定の時間を要する状況に至ったものであります。

○比嘉京子委員 一時保護する前になぜ児童福祉審議会にかけなかったのかということが問題になりましたよね。年末年始という言い訳で非難されましたよね。私が今中心に言っているのは、この子供にとっての不利益を並べているんですよ。皆さんは児童福祉法第1条をこの子供から奪っているんですよ。子供の権利を奪っているんですよ。大人の権利を子供に押しつけているんですよ。大丈夫ですか、子ども生活福祉部は。なぜかって、27条4項で親権者の意向は踏まえます。そして援助方針を決定するために期間が延びています。子供にとっては不利益はどんどん延びます。2か月を限度とするといえども、逃げ道があるので逃げられるから合法的です。しかしながら、一番守らないといけないのは皆さんのところで第1条じゃないですかって。それを放棄しておいて、ほかのところは守っていますというのはおかしいでしょう。なぜならば、児童相談所は27条の4項と1条をどうやって守るかというところに踏ん張るところが児童相談所じゃないですか。部長、答弁してください。

○名渡山晶子子ども生活福祉部長 児童相談所においては、関係法規も踏まえながら子供の最善の利益を念頭にしまして、総合的に判断をしてこの子供の援助方針というのを考えていくというところでございます。今回様々な事情がありますけれども、そのような姿勢の下で援助方針というのは考えていきたいと考えております。

○比嘉京子委員 様々な事情は子供に押しつけるんですかと聞いているんですよ。大人の事情でしょう、これ全部。それでいて皆さんは処理概要に、混乱をさせないようにケアをしているところであるとか、子供の最善の利益を守るようにやっているとか並べ立てているんだけど、1条を守っていないじゃないですか。奪っているじゃないですか。児童相談所の役割は27条4項も大事でしょう。里親に委託している子供はもっと大事でしょう。そこを両立するために、この子供の状況がどうなのかという理解をすべきでしょう。里親ともっとちゃんと向き合って話しすべきでしょう。何でこういう目に子供を遭わせているんですかって。子供を守るべき部署ですよ。1条を守れないでどうするんですか。言葉尻だけですよ、子供の権利、子供の権利と言うけれど。大前提じゃないですか。それを27条4項を皆さんはかざして、1条にうたわれている子供の権利をことごとく破っているじゃないですか。なぜ両立する努力をしていないんですか。部長、答えてください。

○末松文信委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、比嘉委員から冒頭保留していた質疑についても併せて答弁をいただきたいとの発言があった。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 山内昌満青少年・子ども家庭課長。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 先ほど御質問がありました保護の際に行った職員につきましては、自立支援班長、担当のケースワーカー、担当の心理士、運転士、嘱託弁護士の5人であります。
 御質問の嘱託弁護士が通常同行するのかにつきましては、ケース・バイ・ケースで嘱託弁護士が同行したりはあるということであります。本事案については、12月28日に訴訟の提起があったという事情も勘案して、嘱託弁護士も同行することになったと聞いております。
 以上です。

○比嘉京子委員 失礼ですけど、これは事実ですか。もし間違った答弁されると非常に困るんですけど。

○山内昌満青少年・子ども家庭課長 児童相談所のほうに先ほど電話で確認した内容ですので、間違いないと考えております。

○比嘉京子委員 結論ですけど、先ほどから言っているように皆さんは27条4項を堅持するために1条を放棄しました。子供の権利を奪っています。その奪っていることにもし気づいていないんだったら重大です。そういうことが繰り返されるようでは困る。それと同時に沖縄県の児相は、1人の里親から引き取ってほかの里親に預けるというような離れ業までやっているという訴えがあります。子供は何でしょうか。児相のやり取りの中に、子供の心はレントゲンに写らないから、骨折なら写るけれど心は写らないと。こんな暴言を吐くんですかね。今この子供の心がどうなっているか、本当に心配です。本当に心配しています。
 著明な診断をした精神科医の意見ですけれど、本児のごとくアタッチメントの力にまだ不足がある子供が、やっとアタッチメントが根づいた相手から引き離される事態は致命的といっても過言ではありません。対象喪失のトラウマをもたらします。対象喪失を引き起こさないように十分な考慮と配慮が必要ですと。皆さんはそれを踏みにじっています。心の中がどう壊れているか、皆さん、私たちには分かりません。そういうことを、27条4項を大事にする、そのために子供は大人の論理で犠牲を払っています。終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、子ども生活福祉部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   午後3時50分休憩
   午後4時11分再開

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、乙第39号議案損害賠償の額の決定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、病院事業局長の説明を求めます。
 我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 それでは、乙第39号議案損害賠償の額の決定について、議案説明資料に基づいて御説明いたします。
 本議案は、医療事故に関する損害賠償額について、地方自治法並びに地方公営企業法及び沖縄県病院事業の設置等に関する条例の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 事故は、平成28年2月1日、県立南部医療センタ-・こども医療センターにおいて、けいれん症状で救急外来を受診した患者のCT検査等を実施しましたが、CT画像の脳腫瘍を見落とし、その後、他医療機関での検査で脳腫瘍が確認され、手術によって脳腫瘍を摘出したものの、平成30年3月15日に患者がお亡くなりになりました。
 当該事故については、遺族と損害賠償について訴訟上の協議を行っておりましたが、沖縄県議会の議決を得ることを条件として損害賠償額650万円で合意に達しました。
 損害賠償額は、慰謝料が650万円となっております。
 和解契約が成立した場合は、その全額が病院賠償責任保険から給付されます。
 同病院においては、臨床研修医がCT検査を実施した場合、必ず指導医が画像を確認して指導を行うとともに、放射線科医または専科の医師による画像の読影を行うことを義務づけており、再発防止に取り組んでおります。
 以上で、乙第39号議案の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○末松文信委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 これより、乙第39号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 また、この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては、要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 議事録に残す、あと委員長報告も書かないといけないと思いますので、確認の意味で2点質疑させていただきます。
 まず、今経緯説明をいただいたんですけれども、1の部分で脳腫瘍を見落としたという答弁というか、説明がありました。後半部分の事業局長の臨床研修医が行う場合専門医とかが立ち合うというような話があったので、恐らくそこら辺に問題があったのかなと推測はできるんですけれども、改めてこの見落とした理由ですね。どういう形で見落としてしまったのかというところを少し教えてください。

○我那覇仁病院事業局長 この患者さんは、救急室にけいれんのような症状で来て検査を行ったと。その前にも病院等でちょっと鬱病の症状もあったという話は聞いております。しかしながら、致死性病変をやっぱり見逃してはいけないということで、最初に来たときにCTの検査を行っております。このときの検査で担当した医師、それから研修で来た場合にはその上の先生も、常勤も見るんですけど、非常に腫瘍が小さくてそれを腫瘍というふうな判断はできなかったというふうな格好でございます。その後、時間が経過して大きくなった時点で、そのときには非常に5センチぐらいということと、それから水頭症といって脳室が拡大して誰が見ても何かあるというふうな状況でございました。
 その放射線科とそれから関係するような神経の先生で診るということですけど、センターが全てのCTとかMRI、救急室に来られたものを全部そういった専門医が診るというふうな状況ではありませんでした。その理由は、一つはやっぱり数が多いということと全部は目を通せないということでありました。
 その後、この症例が起こりまして、やはり改善しなくちゃいけないと。必ずそのCTを研修医が診た場合には、救急室の担当が診るとか、その日じゃなくても必ず翌日とかに放射線科医に診てもらうと。そういうふうなシステムを構築したということでございます。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 あと2番で、その後他医療機関において検査の結果、脳腫瘍が確認されて手術が行われて、結果、平成30年3月15日に亡くなったとあるんですが、他医療機関で検査を行った日時、細かくなくてもいいんですが、空いていたのか、または日がそんなに空かない中で他医療機関において再度受診をして、そのときに見つかって手術は行われたけどという形なのか。あと手術日もですね。因果関係がどれぐらいあるかというところも含めての質疑になりますので、この時系列を少し分かりやすく教えてください。

○上原宏明病院事業総務課長 時系列ということでしたので、最初のほうからちょっと御説明差し上げたいと思います。
 まず、平成28年2月1日にけいれん症状で南部医療センター・こども医療センターの救急外来を受診しました。その際、局長からもありましたがCT検査を行ったところですが、腫瘍を見落としたために明らかな病変が指摘できずに、脳室拡大も認められないということから、てんかんの疑いと診断されております。その後、同病院の救急外来に5回、一般外来に3回来院しておりますけれども、その際にも脳腫瘍は確認されておりません。
 その後、平成28年4月1日に他の医療機関でMRI検査を実施したところ、脳腫瘍と水頭症が確認されております。その後、同医療機関で放射線治療等が実施されまして、平成28年6月21日に脳腫瘍摘出手術が行われております。術後、四肢麻痺の状態となりまして、治療が続けられておりましたが、平成30年3月15日に多臓器不全が原因となってお亡くなりになられております。
 以上でございます。

○小渡良太郎委員 今の質疑は別に因果関係を否定するものではなくて、こういう形で議会に上がってくるわけですから、県にも何らかの責任があるということでの裁判所の判断もあったということは理解をしています。平成28年2月1日の検査の時点で見落とさなかったらというところが恐らくあるんじゃないかなというふうに考えます。やはり見落としてしまった原因が何なのか、それを再発防止するためにどうすればいいのかというところも先ほど答弁いただいたところでありますので、今後こういうことがないように、県民の医療行政に対する信頼というところに関わる問題でもありますので、ぜひしっかり再発防止に努めて、二度とこういうことがないようにやっていただきたいと指摘をして終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第39号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、補助答弁者の入替え)

○末松文信委員長 再開いたします。
 次に、病院事業局関係の陳情令和2年第24号外6件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、病院事業局長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 我那覇仁病院事業局長。

○我那覇仁病院事業局長 それでは、病院事業局に係る処理方針について、御説明いたします。
 ただいま通知しました陳情案件処理方針の目次を御覧ください。
 病院事業局に係る陳情案件は継続6件、新規1件となっております。
 継続の陳情6件につきましては、その処理方針に変更はありませんので、説明を省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情1件について、処理方針を説明いたします。
 10ページをお願いします。
 陳情第19号県立中部病院の医療体制の強化・充実を求める陳情について、処理方針を読み上げます。
 1について、病院事業局においては、毎年度、県立病院の医療及び経営に必要となる組織及び定数の編成を行っております。
 中部病院の泌尿器科及び腎臓内科の定数についても、同病院の医療機能や勤務環境等を総合的に勘案し、引き続き検討を行ってまいります。
 また、泌尿器科及び腎臓内科の安定的な医師確保については喫緊の課題と認識いたしております。
 今後も県立病院の専門研修プログラムでの育成、県内外の大学病院等への医師派遣要請や医師紹介会社の活用等に取り組むことにより医師の確保に努めてまいります。
 2について、中部病院の泌尿器科・腎臓内科医の休日勤務の負担については、救急医及び外科医の対応による負担軽減等を行うほか、引き続き泌尿器科・腎臓内科医の人材確保等により医師の働き方改革を進め、休日を確保できる体制の構築に努めてまいります。
 3について、病院事業局における施設整備については、現在策定中の沖縄県立病院施設等総合管理計画に基づき、今後は施設の計画的な修繕・改修を実施することとしております。
 中部病院につきましては、同病院の果たす役割や医療機能等の在り方を整理した上で、将来の建て替え等について構想を策定することとしております。
 また、手術支援ロボットの整備については、病院現場と連携し、早期実現に向け、取り組んでいきたいと考えております。
 4について、病院事業局においては、毎年度、各県立病院の業務の状況について管理者等から聞き取り調査を行っているほか、個別の課題が生じた場合は、関係者からも聞き取り調査を行うなどして把握に努めているところです。
 中部病院の医療体制についても、泌尿器科及び腎臓内科の医師等に対し聞き取りを行うなどして課題を整理し、対応を検討してまいります。
 以上で、病院事業局に係る陳情の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○末松文信委員長 病院事業局長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 新垣淑豊委員。

○新垣淑豊委員 新規の陳情第19号なんですけれども、これは予算のほうでもたしか聞いたと思いますが、改めてこちらでもお話を聞かせていただきたいと思っております。
 まず今回、内科医の休日を十分に確保すること、また人員を確保することということで要望が上がっておりますけれども、前回の一般質問などから年次休暇の平均取得日というのが、医師の方が3.5日で看護師の方が5.3日というふうになっておりますけれども、これは医療の中では普通なんですかね。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 医療の中で職種別に見比べますと、医師の方は取得日数が少なめ、看護師の方は標準並みというようなイメージになります。

○新垣淑豊委員 年次有給って通常勤務をしているとどれぐらい取れるものでしょうか。

○佐久本愉病院事業総務課人事労務管理室長 およそ10日ぐらいが平均ということで御理解いただきたいと思います。

○新垣淑豊委員 そうですよね。最長だと20日間、2年間持ち越すと40日まで取れるということで、3.5日というのは長く勤務されている方だと本当に短いんじゃないかなというふうに思いますが、この方々からいろいろ資料を頂いているんですけど、例えば沖縄県だけではなく、多分近隣の市町村にも陳情が上がっていると思うんですよ。この件って把握されていますか。

○上原宏明病院事業総務課長 この件につきましては、まーみの会のほうから中部圏域の市町村に陳情が上がっているということで伺っております。

○新垣淑豊委員 私もそこから伺っているのが、中部医療圏内11市町村、こちらに今陳情を出そうという話をしているということで、多分この2月、3月で出されていると思います。それだけ本人たちも、要は医療を受ける側としてとても緊張している案件なんじゃないかなというふうに思っています。
 中部病院の件でこれはお話が出ているんですけれども、中部病院の泌尿器科医が今2人体制が1人体制になるんじゃないかというお話があるんですけれども、どれぐらいの患者さんを診ているのかというのは分かりますでしょうか。

○松元博久病院事業総務課班長 令和2年度で入院患者数が、中部病院泌尿器科で年間で2575名、延べ数ですね。あと外来数が、中部病院泌尿器科で5203名になります。
 以上です。

○新垣淑豊委員 手術ってどれぐらいしているんですか。

○松元博久病院事業総務課班長 お答えします。
 2020年度になるんですが、合計で217件と報告があります。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 入院患者が2575名、外来が5203名、手術を217件なんですけれども、大分これは数字だけ見てもハードじゃないかなと思うんですけど、例えばこの方の要望にあるロボット支援手術、この導入を行うことで、例えば医療スタッフの負担というのは軽減されるんでしょうか。どれぐらいされるものなんでしょうか。

○與儀秀行病院事業経営課長 お答えします。
 これでドクターの負担がどれだけ軽減されるかというところの具体的なものはちょっと持っておりませんけれども、このロボット支援手術を導入することによって、手で行うよりも精密で安全性の高い手術が行えるということと、患者にとっては体への負担が少ないということは聞いております。
 また、このロボット支援手術につきましては、当初前立腺がんとか腎がん、そういったもので活用されておりましたけれども、今現在は胃がん、食道がん、それから肺がんと幅広い手術へ適用範囲が広がっておりますので、病院事業局としても、これはぜひ病院には必要なものだというふうな認識はしております。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 ではとても重要な必要なものなんですよね。これ確認ですけど、いつ頃入れられそうですか。

○與儀秀行病院事業経営課長 先ほどお答えしたように、病院にとって非常に重要なものだというような認識はしておりますけれども、このロボット支援手術を導入するに当たりましては3つの課題があるというふうに思っております。
 まず1つ目が人材の育成・確保、それから2つ目が設置場所の確保、それから3つ目が費用ですね。当然これはお金がかかるものですので、その費用の確保ということです。
 陳情にありましたように、中部につきましてはぜひこれを導入したいということで、1番目の人材の確保につきましては、このロボット手術をするに当たっては熟練した技術を持ったドクター、看護師、それからコメディカル、そういったチームが一緒になってやらないといけませんので、そういった技術がないとまずそれは使いこなせないということで、そういった技術のある職員について中部のほうに確認しましたところ、もう既にそれはいるという話ですので、そこはクリアしていると。
 それから2番目の場所の確保ですけれども、手術室にそのままさっと入ればいいんですけど、中には手術室を改修したり増築したりということもありますし、電源等の問題もありますので、そういったものが今の中部の手術室のほうで適用可能かというところ、こういった調査が当然必要となってきます。
 それから3つ目は、以前から病院経営が悪いと言われていますけれども、その中でどうやって3億から4億と言われている費用を捻出していくかというところのものが必要になってくると。これについては病院現場と一緒になって、できるだけ早期実現に向けて病院事業局としても取り組んでいきたいというふうに今考えているところです。
 以上です。

○新垣淑豊委員 この陳情者の方から、やっぱり沖縄県の現状として生活習慣病による、まあ生活習慣だけじゃないですけど、糖尿病などの腎疾患、これが多いというふうに言われていますけれども、例えばこの機械を導入したりすることで医療費の低減というものであったりとか、そこにつながるんじゃないかというふうな御意見があるんですけど、それっていかがなものなんでしょうか。本当にそこにつながるものなんですか。ロボットを導入する、そしてまた医療体制を強化する。それをすることで我々の医療費の低減にもつながるんじゃないかという御意見なんですけど、そこはやっぱりつながるものでしょうか。

○與儀秀行病院事業経営課長 今委員の御質問のありました件につきましては、まだ病院事業局としても病院現場と本格的な調査検討というところまでは至っておりませんので、そこについては今後病院現場と連携・協力しながら確認していきたいというふうに思っております。

○新垣淑豊委員 分かりました。ぜひそこも含めて考えていただきたいなと思っておりますが、ちなみにドクターの体制ですね。周辺の病院との比較というのはどのようになっているんですかね。例えば今2名定数ですけど、それを今在籍が1名ということですが、周辺の病院との比較ってどのようになっているんですか。

○上原宏明病院事業総務課長 これはうちのほうで聞き取り調査をやった結果なんですけれども、中頭病院でドクター3人、常勤が3人で非常勤が2人と。中部徳洲会が常勤が4人で非常勤が2人。友愛医療センターが常勤3人で非常勤1人。南部徳洲会病院が常勤4人。赤十字病院が常勤2人、非常勤1人と。那覇市立病院が常勤2人に非常勤2人。協同病院が常勤2人、非常勤2人。琉大病院が常勤7人ということで聞いております。

○新垣淑豊委員 と考えると、多分それぞれの病床にも違いがあると思うんですけれども、中部病院と同じぐらいのクラスで定数2というのは、多いんですか、少ないんですか。定数3でしたっけ。定数3というのは多いのか少ないのかというと、どっちですかね。

○上原宏明病院事業総務課長 数だけ見たら確かに中部病院のほうが少なくなっているんですけれども、果たすべき役割とかそういったものの中で定数というのは決まってくるかという部分もありますので、そこら辺の精査がちょっと我々のところでまだ不十分なところがありますので、定数云々というのはこれから検討してまいりたいというふうに考えております。

○新垣淑豊委員 ちなみに、中部病院から他の県立病院への派遣とかもされているんでしょうか。出張診療とかですね。

○松元博久病院事業総務課班長 現在、泌尿器科の中部病院から北部病院のほうに、緊急だった場合等々で応援に行っていると伺っております。

○新垣淑豊委員 ですよね。そういった話もちょっと聞いているものですから、先ほどの役割というところを考えると非常に大きいのかなというふうに思います。
 なので、ちょっと私が頂いた資料では中部病院が今550床ですかね。これで定数3で、中頭病院が355床で常勤3の非常勤2、中部徳洲会が368床で常勤が4の非常勤が2という形で十分な定数がいて、そこに本当にちゃんと充足しているかというところも、先ほどの働き方ですね、休みが取れるか取れないかとか。もちろん医師の方もしくは医療スタッフの方というのは、人の命を預かっているという使命感を持っていらっしゃると思います。非常に高い使命感を持っていると思いますけれども、やはり御自分の健康とか生活とかというのが非常に大事だと思いますので、そういった面も含めてまた改めてこういった定数の見直しというのも必要じゃないかと思うんですけれども、この点いかがでしょうか。

○我那覇仁病院事業局長 今御指摘のように550床規模の病院で、他の病院に比べると確かに泌尿器科が2人と、あるいは定数3名というのはまだ十分ではないような気がいたします。現場からもあと2人とか、そういうふうな要望は出ています。
 ただ、いま一つ我々もやっぱり今後強化しなくちゃいけないと思うのは、先ほどから話ししましたように手術用のロボットですね。やはりこれがあるところとないところによって医師を確保することが難しいと。そういった高度な機器があるところに、どうしても応募をかけても手術支援ロボットがないから別のところというところも実際にはありますので、ぜひここら辺は機器を整備しながら、医師の確保に向けて現場と相談しながら充実させていきたいなと。そういうふうに考えています。

○新垣淑豊委員 ありがとうございます。
 ぜひお早めに設置をしていただきたいと思っております。やっぱりこういうふうに陳情が出るということは、やはり受ける側が切羽詰まっているということを感じていらっしゃるんだと思います。実際に医師の方との対応だったりとかですね。そういうこともありますので、ぜひその点お早めにということを最後に申しまして、以上です。終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。
 小渡良太郎委員。

○小渡良太郎委員 ありがとうございます。
 同じ陳情第19号、新規の部分ですね、10ページの。今の新垣委員とベクトルは一緒なんですけど、少し重複しないようにですね、確認をさせてください。
 この中部病院に関して私も周辺市町村に陳情出ているもんですから。私もいろいろ間接的に聞き取りをして、また、医者の方々にも、これ以前からですね、泌尿器科っていうところに限らず、この意見を交換する機会があったりしたんですが、やはり、この医師不足でかなり医師1人当たりの業務量っていうのが非常に多くなっているっていうのが、近年よく聞かれます。この陳情の1に関してですね、人数確保の定員増員についての処理方針も出てはいるんですけれども、やはり先ほどから事業局長も答弁されているように、まず病院の体制、機器も含めた体制ですね。そういった体制を充実させるっていうことをしない限りは、人員確保っていうのは非常に難しいのかなと考えているんですけど。
 まず見解を、改めて聞かせてください。

○我那覇仁病院事業局長 医師の確保、それから現在やっぱり働き方改革っていうのがありまして、これは2024年までに960時間っていうのが、1つの目標。最低、1860時間っていうのがありますが、やはり沿うためには人を増やす。それから、勤務の時間を工夫しながら、なるべく時間外を減少させるような方向にしなくちゃいけないと思っています。
 先ほどから言いましたように、現在定数増っていうのが基本的にやらなくちゃいけないと思うんですが、先日もお話ししましたように、科の偏在、これは特に県立病院のことなんですけど、やはり泌尿器科っていうのが非常に少ない。北部が今、ゼロと。それから、南部医療センターもこれは小児の泌尿器科がありまして、成人の泌尿器科はないと。宮古に1人というふうな格好で、本当に1人というふうな状況で十分な休憩時間がないっていうのがあります。
 そういうことも含めまして、これはぜひ、人材確保しなくちゃいけないということで、現在ですね、中部病院の泌尿器科の医師とも相談しながら、ある程度相談できる県外の大学っていうのも紹介させていただくとともにですね、琉球大学の泌尿器科のほうにも派遣等についてですね、お願いしに行きたいと、そういうふうに考えております。

○小渡良太郎委員 この中部病院、県民の生活の安心、安全の医療の部分から支えているっていうのと同時に、臨床研修病院としても全国的にも名前が通った病院であると聞いております。結構、中部病院出身の方々って、あっちこっちで活躍されていてですね、個人の名前で言えるとしたら、最近当選した宮崎の市長も中部病院出身という医療人ですからという話を以前お聞きしました。そういう形で、いろんな人材輩出しているんですが、この研修先として選ぶ人たちも減ってきているという話も近年、懸念の一つとしてですね、中部病院側からは聞かれます。県民の医療を守っていくということも重要ですし、臨床研修病院として人を確保して、そのまま働いてもらうというふうなことも含めて、やはり中部病院のハード面ももちろん、ソフト面も含めてですね、整備っていうのをいま一度考える必要が出てきているっていうのを、ある意味この陳情も暗示をしているんじゃないかなというふうに捉えております。
 この県立病院の役割っていうのは、以前から変わらずあるものももちろんあるとは思うんですけれども、この医療―病院が、総合病院だけではなくてですね、地域のクリニックとかっていうのも含めて、あまりない時代から県立病院っていうのは最前線で県の医療を担っているわけですが、今この令和になってですね、地域のクリニックもある程度充実してきた。民間の総合病院もあちこちに出てきているという中で、県立病院の役割っていうのを陳情の処理方針の3にも策定中の県立病院施設の総合管理計画とあるんですが、病院の役割っていうのもいま一度考える必要があるのかなと。
選択と集中をしていかないと全てを担って、全てをやるんだという形でやってしまったら、不採算になってしまう部分がたくさん出てきて、いつまでも赤字経営というふうなのが続く懸念もあります。別に赤字経営が必ずしもダメというわけではないんですが、やはり健全化させていくためには、県立病院の役割をいま一度見直しをして県民に求められるもの、また県民に提供しなければならないものというところを、ちょっと言葉はきついかもしれないんですが、しっかり取捨選択をして、今後どうやっていくのかというところを考えていかなければならないと思います。
 ちょっとなかなか、見解を求めるのは難しいことであると思うんですが、事務局長どうお考えか、お聞かせください。

○我那覇仁病院事業局長 今、委員のおっしゃる通りですね、県立病院はもう50年以上の―琉球大学ができる前から、第一線の県民の医療ということで非常に全国のロールモデルになってきたということが1つあります。これは救急を断らない。それから、総合医療すると、そういう研修システムが欧米から導入されて実践的な医療を行うってことで、大変高く評価された。
 そういうこともありまして、中部病院を目指すような民間の病院が全国に大きくできてきて、現在は競争っていうふうな格好になっているんじゃないかなと思います。
 しかしながら、やっぱり中部病院、それから沖縄県は民間病院もそうですけど、大学を卒業した1年目、これが150人程度来るということで、これは初期研修―卒業1年目、2年目っていう初期研修ですけど、ここは恐らく人口割にすると、相当全国でもトップの地域であるというふうに。これ現在も続いているんですよね。
 ところがですね、問題はその初期研修が終わった後、専門医になる方がですね、以前は6割とか残る人がいたんですけど、これは中部病院も含めて下がってきているということです。その中部病院をはじめ県立病院はやっぱり離島医療を守らなくちゃいけないと。そういうためには、それにはやっぱり専攻医をですね、自ら育ててちょうど卒業5年目ぐらいがそういった方ですけど、そういった方を基本的には1年は宮古、八重山、あるいは北部と。そういうふうに派遣して何とか離島医療を充足させるというふうなことでございます。
 だから委員が指摘されましたように、やっぱり総合案内的なその医療は、たとえ県立病院でも難しい。やはりある程度、強いところはそこを伸ばしていくと。弱いところはですね、民間の病院にもそういったところはありますので、それを順番的にするっていうのは、段々難しいような状況になっていると。やはりこれは専門性が問われていると思います。
 そういうことで、広域に残ってもらえるようなプログラムとか魅力とかですね、そういったのを今後強化していかなければ、これは機器も含めてですけど、競争に勝てないというような状況で。これはしっかり、各県立病院も力を入れながらやっていくと。そういうふうな方向性を持っています。
 これに関しては、先日もお話ししましたように、沖縄県立病院ビジョンっていうのを次の10年間のスパンっていうことをこの1年かけてつくりましたので、そこを1つの柱としてやっていきたいなと考えています。

○小渡良太郎委員 あくまで一般論の個人的な見解ではあるんですけれども、かつて例えばキューバという国があってですね、医療先進国ということで非常にもてはやされた時代があったと思います。でも、この医療技術の進歩とかいろんな機器の開発とかですね、先端医療も含めてそういったのが進んでいく中で、医療先進国というイメージがどんどん―人材は輩出しているんだけど先進のロボットを扱えないとか、先進の機器を上手く活用できないということで、どんどんイメージが後退していったというのを見ていると、やはりそうなる前にですね、しっかりと考えていかなければならないタイミングなのかなと、先ほども申し上げたのですが感じています。
 この県立病院は今、先ほど離島の話も出たんですけれども、沖縄県の表も裏も含めて県立病院がしっかり支えてきているということは、私も重々承知してはいるんですが、その体制をできるだけ崩さないようにしながら、新たな時代に即した経営健全化とかいろんな課題も解決していくことも含めてですね、ぜひ頑張っていただきたいと。
 なかなか、ハードルは高いし難題も多い問題ではあると思うんですけれども、事務局の皆様一丸となってですね、次世代型の県立病院経営の在り方というところを見せていただきたいと、これは要望して終わります。

○末松文信委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、病院事業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○末松文信委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等の採決の順序等について協議)

○末松文信委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情等の採決を行います。
 まず、乙第10号議案沖縄県青少年保護育成条例の一部を改正する条例、乙第12号議案沖縄県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例及び沖縄県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例、乙第13号議案公立大学法人沖縄県立看護大学への職員の引継ぎに係る沖縄県の内部組織を定める条例、乙第14号議案公立大学法人沖縄県立看護大学の設立に伴う関係条例の整理に関する条例、乙第24号議案沖縄県立高等学校等の設置に関する条例の一部を改正する条例、乙第25号議案沖縄県学校職員定数条例の一部を改正する条例及び乙第26号議案沖縄県教育委員会の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の条例議案7件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの条例議案7件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第10号議案、乙第12号議案から乙第14号議案まで及び乙第24号議案から乙第26号議案までの条例議案7件は、原案のとおり可決されました。
 次に、乙第39号議案損害賠償の額の決定について及び乙第41号議案公立大学法人沖縄県立看護大学の中期目標を定めることについての議決議案2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第39号議案及び乙第41号議案の議決議案2件は、可決されました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 陳情等の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情等については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願3件及び陳情132件と、本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 
○末松文信委員長 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

   (休憩中に、新垣委員から申し出のあった陳情第33号子供の福祉にかなわない強硬な家庭復帰をなくすことに関する陳情及び第48号子供の最善の利益を求める陳情に係る参考人招致についてを議題に追加することについて協議した結果、追加することで意見の一致を見た。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第33号及び第48号に係る参考人招致については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、参考人招致についてを議題といたします。
 陳情第33号子供の福祉にかなわない強硬な家庭復帰をなくすことに関する陳情及び第48号子供の最善の利益を求める陳情の審査のため、陳情者を参考人として出席を求めるかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、参考人の招致について協議した結果、陳情者等を招致することで意見の一致を見た。)

○末松文信委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第33号及び第48号について、本委員会に陳情者等を参考人として出席を求め意見を聞くことについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、その日程及び人選については委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○末松文信委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 ありがとうございました。

○末松文信委員長 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は、全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

   委 員 長  末 松 文 信