委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
平成23年 第 2定例会

3
 



開会の日時

年月日平成23年3月22日 曜日
開会午前 10 時 1
散会午後 8 時 46

場所


第3委員会室


議題


1 乙第20号議案 沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
2 乙第21号議案 沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
3 乙第33号議案 訴えの提起について
4 陳情平成20年第64号の2、同第68号、同第72号、同第115号、同第133号、 同第136号、同第137号の2、同第138号、同第149号、同第152号、同第160号、 同第162号、同第183号、同第185号、同第187号、同第192号の2、同第201号 の2、同第202号の2、陳情平成21年第18号、同第24号、同第33号、同第35 号から同第37号まで、同第63号、同第74号の4、同第76号、同第90号、同第 107号、同第109号、同第118号、同第119号、同第131号、同第134号、同第135 号、同第140号、同第157号、同第158号、同第165号、同第166号、同第168号、 同第172号、同第174号の3、同第181号、同第188号、同第191号の3、同第
 194号の2、陳情平成22年第3号、同第42号、同第48号の2、同第68号から 同第70号まで、同第85号、同第91号から同第93号まで、同第102号、同第126 号、同第155号、同第169号の2、同第170号、同第173号、同第177号、同第
 186号、同第190号、同第205号、陳情第1号、第6号の3、第14号、第20号、 第22号から第25号まで、第29号の2、第30号の3、第31号から第33号まで、 第38号、第51号、第52号、第56号及び第57号、
5 閉会中継続審査(調査)について


出席委員

委 員 長  當 山 眞 市 君
副委員長 照 屋 大 河 君
委   員  新 垣 良 俊 君
委   員 嶺 井   光 君
委   員 池 間   淳 君
委   員  新 垣 哲 司 君
委   員 崎 山 嗣 幸 君
委   員 嘉 陽 宗 儀 君
委   員  大 城 一 馬 君
委   員 平 良 昭 一 君
委   員  新 垣 安 弘 君
委   員 𠮷 田 勝 廣 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

文化環境部長  下 地   寛 君
土木建築部長  仲 田 文 昭 君
土木整備統括監  当 間 清 勝 君
建築都市統括監  新 里 榮 治 君
参事兼技術管理課長  末 吉 健 作 君
土木企画課長  喜 瀬 普一郎 君
用地課長  新 屋   勉 君
道路街路課長  金 城   淳 君
道路管理課長  儀 間 朝 範 君
海岸防災課長  名嘉真   稔 君
都市計画・モノレール課長  茂 上 圭 弘 君
港湾課長  神 田   豪 君
空港課長  伊 佐 実 春 君
下水道課長  宮 城 光 秋 君
建築指導課長  内 間 直 人 君
住宅課長  渡久山 盛 清 君
住宅課住宅管理監  我如古 敏 雄 君
施設建築課長  志 村 恵一郎 君
企業局長  宮 城 嗣 三 君
技術統括監  名渡山 兼 男 君
総務企画課長  宮 城 一 彦 君
建設計画課長  東恩納   宏 君
配水管理課長  米 田 善 治 君




○當山眞市委員長 ただいまから、土木文化環境委員会を開会いたします。
 乙第20号議案、乙第21号議案、乙第33号議案の計3件、陳情平成20年第64号の2外84件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として文化環境部長、土木建築部長及び企業局長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第20号議案沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 仲田文昭土木建築部長。

○仲田文昭土木建築部長 お手元の冊子、平成23年第2回沖縄県議会(定例会)議案(その3)により、順次御説明申し上げます。
 50ページをお開きください。
 乙第20号議案沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 本議案は、国において道路占用料の額が見直され、平成23年4月1日から道路法施行令の一部を改正する政令が施行されることから、沖縄県においても道路占用料の額を改定するため、条例の一部を改正するものであります。
 これから担当課長から詳細な説明をさせていただきます。

○儀間朝範道路管理課長 沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例案の概要を御説明いたします。
 お手元の資料の1ページをごらんください。
 件名は、沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例でございます。
 道路占用とは、道路上に電柱を設置したり、沿道の民有地に設置した看板が道路の上空にかかる場合など道路に工作物等を設け、継続して道路を使用することでございます。当条例は、道路使用の対価としてこれらの道路占用を物件に係る占用料を徴収するための条例でございます。
 今回の改正の経緯及び必要性について御説明します。
 道路占用料は、土地価格をもとに算定するものでございまして、国において土地価格やその賃料の変動等を道路占用料に適正に反映するため、平成23年4月に道路法施行令の一部を改正する政令が施行されることとなっております。県におきましても、これまで政令と同額の占用料を徴収してきましたことから、占用料の額を見直すため条例を改正するものでございます。それでは改正案の概要を新旧対照表で御説明します。
 資料の2ページ目をごらんください。
 まず、占用料の額を規定している別表の改正でございます。表の左側が改正案、右側が現行でございます。表の一番上の第1種電柱、これは電線が3条以下の小型の電柱のことですが、市部では1本当たり年間630円だったものが、560円となり、町村部では530円だったものが460円となります。その他、表のとおりでございます。
 今回の改正の施行日は平成23年4月1日からでございます。関係課との調整につきまては、財政課と調整済みでございます。
 以上で沖縄県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○當山眞市委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより乙第20号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 𠮷田勝廣委員。

○𠮷田勝廣委員 僕がよくわかならいのは、例えばこういう改正をしましたとあるでしょう。改正した後、どれだけの減収があってどうなりますよというのはいつも説明がないものだから、言わざるを得ない。これがあれば質問しなくてもよかったりするのだけれど、そういうものできないのですか。あるのですか。

○儀間朝範道路管理課長 この今回の改正によりまして、まず道路占用料の歳入見込みですけれども、平成21年度実績が1億3600万円でございまして、改正単価で試算しますと、1500万円の減となりまして1億2100万円となります。約1500万円の減収になる予定でございます。

○𠮷田勝廣委員 ですから、最初からそういうの出していただければありがたいのだよね。僕ら本数まで言わないよ。やはり、そういう減収があってこれだけ下げるわけだから、これだけ減りますよと。それはまた制度に基づくわけだからわかっていますよ。それを出せば僕は何とも言わないけれどね。僕は終わります。

○當山眞市委員長 ほかに質疑ございますか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第20号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第21号議案沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 仲田文昭土木建築部長。

○仲田文昭土木建築部長 次に、56ページをお開きください。
 乙第21号議案沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
 本議案は、地方自治法の規定に基づき、屋外広告物法及び沖縄県屋外広告物条例に基づき知事に属する権限の一部について、権限移譲の協議の整った市町村が処理することとするため、新たに市町村名を追加する改正を行うものであります。
 今回の条例により権限移譲を行うのは、粟国村、北大東村、伊平屋村の3村であります。
 これから、担当課長から詳細な説明をさせていただきます。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 屋外広告物条例の一部を改正をする条例を御説明いたします。
 お手元に配付してあります資料の1ページをごらんください。
 1の件名ですが、沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例でございます。
 2の改正経緯及び必要性についてですが、屋外広告物法と沖縄県屋外広告物条例に基づく知事の権限に属する事務の一部を、地方自治法第252条の17の2第1項の規定により権限委譲の協議の整った市町村が処理することとするための条例を改正するものでございます。今回権限委譲します事務の内容は大きく分けまして、屋外広告物の許可申請事務及び違反広告物の是正事務と簡易除却による事務になります。
 次に3の改正案の概要の(1)の内容につきましては2ページから新旧対照表で御説明いたします。
 2ページをごらんください。
 違反に対する処置としての第17条につきまして、右側に現行、左側に改正案を記述しておりまして、第2項の下線部が修正した箇所であります。具体的には現行の第17条第2項本文の措置に係る規定、すなわち第2項の1行目の前項の規定による措置から4行目のただしの前までの記述が、法第7条第2項本文の規定と重複していることから、権限委譲に係る今回の改正に合わせて措置に係る規定を削除するものでございます。同条例第17条第2項において、措置の規定を削除する改正に伴い、第47条の表も改正しております。
 次の3ページ左側上の欄の1番目をごらんください。
 第1項は、右側の現行の法第7条第2項の規定による措置及び公告から第7条第2項の規定による措置に改め、第12項は、現行の条例第17条第2項の規定による措置及び公告から左側の第17条の第2項の規定による公告に改めております。
 引き続き3ページにおきまして、屋外広告物の許可申請及び違反広告物是正に係る事務について御説明いたします。
 3ページの上の欄の第1項から第18項までの事務を処理する現行の南城市、伊江村、渡名喜村の三市村に今回協議の整った粟国村、北大東村、伊平屋村を加えるものでございます。3ページの表の下のほう2番目の欄は違反広告物の簡易除却に係る事務についてでございます。第1項から次の4ページにまたがる第8項までの事務を処理する現行の南城市、伊江村、渡嘉敷村、渡名喜村の四市村に今回協議の整った粟国村、北大東村、伊平屋村を加えるものでございます。
 再度、1ページをお願いいたします。
 3の改正案の概要の(2)の内容を御説明いたします。附則におきましてこの条例は平成23年4月1日から施行することとしておりまして、施行日までの処分及び申請その他の取り扱いについて必要な経過措置を設けております。
 以上で沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例案の概要説明を終わります。
 よろしく御審査のほど、お願いいたします。

○當山眞市委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第21号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
 質疑ありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第21号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第33号議案訴えの提起について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 仲田文昭土木建築部長。

○仲田文昭土木建築部長 次に、85ページをお開きください。
 乙第33号議案訴えの提起について御説明申し上げます。
 本議案は、訴えの提起について議会の議決を求めるものであります。
 県営住宅家賃を長期間にわたって滞納し、督促しても納入に応じない滞納者に対し、建物の明け渡し及び未納の家賃等の支払いを求めるもので、今回の対象者は105件、109名であります。
 これから、担当課長から詳細な説明をさせていただきます。

○我如古敏雄住宅課住宅管理監 それでは配付資料に基づいて一通り説明をしていきたいと思います。
 まず1ページの訴えの提起の概要についてです。
 今回の議案における訴えの提起対象者は、先ほど部長が説明したとおり105件、109名であります。なお、1件で複数名を対象としている事例があるのは、名義人が転居をした後に、その同居人が占有をしている場合に、名義人及び現在占有をしている者の両方を訴える必要があるためであります。105件の滞納総額は2109万8650円、これは平成22年12月分家賃までとなっております。平均滞納月数は8カ月であり、平均滞納金額は20万940円であります。今回の議決対象者の中で最高滞納額及び滞納月が多い者については、滞納額が最も多い者は94万500円、14カ月分となっております。滞納月数が最も長い者は、16カ月分、4名で。28万9600円から44万4800円までとなっております。今議会と前議会の比較、それから今議会と前々議会の比較は下の表に書いてあるとおりでございます。
 続きまして2ページの提訴に至るまでの県及び指定管理者の対応についてです。
 まず、短期滞納者に対しては、滞納1カ月から2カ月の者になりますけれども、滞納1カ月から督促対象とし、指定管理者が文書、電話、訪問による督促を行っております。その後滞納解消まで継続して督促を実施します。それから訪問時に不在の場合は、訪問した旨の文書と連絡先を記入した内容のものを投函して訪問した旨を入居者に知らせており、担当徴収員に速やかに連絡するような通知をしております。
 2番目として中期滞納者に対して、滞納3カ月から5カ月の者になります。滞納3カ月から指定管理者が随時面談を実施し、分割納付等支払いの意思のある者については納付誓約書というものを交わしております。同時に連帯保証人にも通知をしております。
 次に3番目として長期滞納者に対して、これについては滞納6カ月以上の者としております。県が直接面談を行い、事情聞き取りの上で分割納付等の支払い意思がある者については納付誓約書を交わしております。その際に、病気など特別な事情があると認められる者については、分納期間を延長し設定した納付誓約書を交わしております。通常は6カ月のところ最長18カ月までということにしております。同時に連帯保証人への通知も実施しております。
 続きまして、法的措置対象者についてです。支払いの意思が見られず長期滞納の解消が見込めない者に対しては、法的措置を実施することにしております。連帯保証人へ連帯保証債務履行請求書を送付しております。それから、入居者への指導・助言としましては、入居者が生活困窮な状態にある、もしくは一時的な出費によるものでなく、長期にわたるような状況にあったものに対しては生活保護等の福祉制度の相談窓口を紹介するなどしております。多重債務者の場合は無料法律相談所等について専門的なアドバイスを受けるよう紹介しております。その上で分納誓約については事情において最長18カ月の支払い期間を設定しております。
 続きまして、3ページの生活に困窮している入居者への配慮についてです。県営住宅の家賃は入所者の世帯収入に応じて定めております。失業は賃下げ等により収入減があった場合、年度途中であっても家賃の再設定申請、収入再認定を行うことにしております。また収入の減少が著しい場合は状況に応じ、現在の家賃からさらに減額を行う家賃減免制度というのもあります。なお、家賃減免制度については、団地内にチラシの掲示をする以外にも滞納者へ督促する際に封筒にチラシを同封するなど周知に努めております。法的措置の実施に当たっては2ページに記載しましたとおり、入居者の事情について把握するよう努めており、それに応じた納付指導を実施しております。今回の対象者選定に当たっては法的措置の基準である6カ月以上の滞納のある者、生活保護世帯で分納誓約に応じた10件については、しばらく納付等の状況確認が必要と判断し法的措置の対象から外しております。収入再認定の状況、県営住宅使用減免状況というものは表に書いてあるとおりでございます。
 続きまして、4ページ法的措置の実施状況と結果についてです。法的措置は昭和62年度から実施しており、平成12年12月末までに1269件を提訴しております。その後の状況は下記のとおりとなっており、まず自主退去した者が434件、強制執行に至った者が441件、滞納家賃を全額支払い再入居を認めた者が359件、訴訟手続中の者が20件、明け渡し判決後占有中の者が15件となっております。明け渡しを命ずる判決が言い渡された者については、県としては家庭状況に可能な限り配慮を行い、必要に応じて福祉事務所と連携しながら任意での明け渡しを求めてきております。その上で、判決から相当の期間を経過しても任意に明け渡しを行わない場合には、裁判所に強制執行の申し立てを行っております。最終的に強制執行に至る者は、判決を言い渡された者のうち、2分の1から3分の1程度となっております。なお、平成18年度から訴えの提起議案の提出を年1回から年2回にふやしておりますが、議決後に実際に提訴に至るのは議決件数の約3分1になっております。これは滞納が増大する前の段階で法的措置をとる県の姿勢を示すことにより、提訴の前に滞納家賃を支払う者が多くなっていることによるものと思われます。
 続きまして、5ページの法的措置の実施と家賃収納状況についてです。平成21年度の家賃収納状況は調停額54億7593万1292円に対し、収入済額47億3426万897円、不納欠損額がゼロ円、収入未済額7億4167万395円となっており、収納率は86.5%となっております。これを前年度と比較しますと、調停額で369万4846円増加し、収入済額で186万1263円減少しております。収入未済額で733万8415円増加、収納率が前年度と同率となっております。収納率が改善している要因としては平成18年度より訴えの提起議決を年1回から2回にふやし、以前よりも滞納が増大する前に法的措置をとっていることと、指定管理者制度導入の相乗効果等があらわれているものと考えております。最近5カ年間の収納率は表に書いてあるとおりであります。
 以上で説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○當山眞市委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第33号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
 質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 この資料1ページ目で、議決件数は平成22年より平成23年は20件ふえてますけれど、ふえている要因というものは何ですか。

○我如古敏雄住宅課住宅管理監 実際に詳細な部分を把握しているわけではありませんが、最近の経済状況による失業等の部分が多いかと思います。というものは、減免であるとか再認定というものがふえてきております。そのあたりは個別にまだ調査はしておりませんので、明確な答えはできません。

○嘉陽宗儀委員 先ほどの説明資料では、滞納が増大する前の段階で法的措置をとる県の姿勢を示すことによって滞納が減っているという説明をしていますし、それから最後の5ページ目でも指定管理者制度導入による相乗効果があらわれているということで、収納率はアップしているという説明をしているのに、実際上は20件もふえているというのは、よく意味がわからないから、20件もふえた特別な要因というものは何ですかと聞くのは当たり前よね。説明と食い違っているのだから。

○我如古敏雄住宅課住宅管理監 確かに、前年の2月議会に比べて20件増加しております。ただ、1件当たりの平均滞納額というものは確実に減少してきているということで、件数がどうしてふえたかという話は先ほど言ったとおり、いろいろな事情があって滞納ができない方々がふえてきたという要素はあると思います。

○嘉陽宗儀委員 それであれば、説明資料も20件ふえていますと、改善された内容はこういうことがあるけれども、結果として今の経済情勢の中で20件ふえてますと書くのであれば、まだまじめさがわかるけれども、実績主義で、あくまで何が何でもこれはよくなってますよということを強調する余りにこういう矛盾を生み出すんじゃないのですか。数字は実態だからこれは変えようがない。説明資料は整合性のあるようにつくってもらわないとだめではないですか。実態をつくりかえるわけにはいかないから、説明資料をそれに合わせてちゃんとつくらないと。

○我如古敏雄住宅課住宅管理監 法的措置の実施と家賃収入の状況についての説明で5ページのほうで、収納率が改善する要因の話をしております。先ほど言ったように、件数が増減するということと、収納率の部分が連動するかという話になると思うのですけれども、基本的には表に書いてあるとおり、確かに議決件数はふえているということです。ただ、収納率については昨年と同様の推移をしていますという説明をしたと思います。

○嘉陽宗儀委員 説明の仕方をちょっと変えましょう。少なくとも皆さん方は議会に大体こういうものを出すときに、かなり問題になっている中身は掌握しているわけですよね。そうすると、今、収納率がアップしていると言っているけれども、20件ふえたことについて十分答えられないと。20件について議案を出す前に、個々面接もして実態も調査をして、その状況を十分掌握してここに提起していますか。20件ふえたんだから、20件についてもできるだけ、ふえないような努力を全部やらんといけない、105件の人たちについては。全部実態を知っていますか。

○我如古敏雄住宅課住宅管理監 実際に、訴えの提起に至るまでは、先ほど説明したとおり、短期的な対応、中期的な対応、それから長期的な対応、その長期的な対応の中には、そういう事情を聞くために本人等に対して説明するようにこちらのほうから通知を出しまして、できるだけ本人からの意見を聞くようにはしております。

○嘉陽宗儀委員 皆さん方が御承知のように、私はいろいろ相談も受けていますけれども、やはり生活困窮者の立場で思いやりのある措置というのか、これがやっぱり欠けているんじゃないかという思いはしています。そういう意味では、この少なくともここに出さざるを得ないということについては、それは皆さん方の立場ですから。少なくともどんなに努力をしてもこれだけありましたといって、改善してよくなっていますなんて言い方は、皆さん方実績主義で部長から責められているかわからないけれども、件数上げなさいという、少なくともこういう努力はしたけれども、実数字はこうなってこういう数字になっていますというものが、説明資料としては、議会に対して真摯な態度ですよ。よくなっていますと言えば、議会はああそうですかよく頑張りましたねというわけじゃないと思うのですよ。だから、これについては説明の仕方はちょっと検討してほしいのですがどうですか。これ土木建築部長が答えたほうがいいかな。

○仲田文昭土木建築部長 これまで家賃滞納についての対策というものは、長年我々土木建築部の懸案でありまして、当然住んでいる方々の生活に配慮しながらいろいろな方策をとってきているところです。それから、そういう意味で県営住宅の収納率の向上とかありまして、それから家賃滞納に関しましてはなるべく多くならないうちに早目早目に処理をするということも必要だということを考えまして、指針といいますか、短期、中期、長期にわたってやってきたところです。今後とも、そういう訴えの提起を減らすような方向も一つの目標にしていきたいと考えております。

○嘉陽宗儀委員 説明資料を書く場合には、やはり具体的に問題点を明らかにしないと。自分たちはこんなに頑張って収納率上げましたみたいに、結果だけで褒めてくださいみたいなものではまずいので、やはり実態は実態として押さえて書いてください。これはそのままにしておきます。それで、去年の数字は今までのトータルが出ていました。強制執行に至った者ですけれども、去年議決した85件のうち、強制執行に至ったのは何件ですか。

○我如古敏雄住宅課住宅管理監 昨年の議決については、現在訴訟の準備を進めている段階で実際に強制執行に至っている者はおりません。

○嘉陽宗儀委員 それで、強制執行する場合に、主に経済的事情で家賃を滞納をして、結果としては強制退去させられるという状況なのですけれども、強制退去をさせられた方々が、その後どうなっているかということについても心を痛めるわけです。そうすると、具体的な話をお聞きしますけれども、この人たちは県営住宅の安いところに住んでいて、それでも家賃を払えなかった人たちが、例えば民間のほうに行かざるを得ないということになりますけれども、例えば那覇市の民間アパートの平均月額賃料というものは幾らですか。

○我如古敏雄住宅課住宅管理監 那覇市の家賃の平均額というものはちょっと資料が手元にありませんので、答えることができません。

○嘉陽宗儀委員 住宅課の最大の仕事は、やはり県民に安心して生活できる住環境を提供することだと私は思うのです。別に県営住宅だけ管理すればいいのじゃないのだから。それで、今、相対的に幾ら不足しているかというと2万戸というものがありましたけれども、少なくとも今この東日本大震災で住宅壊滅してどうするかという議論なっている中で、震災に遭ってない沖縄県でも住宅難民をつくりだすということがあるのですよ。宅建業界から聞いたら大体出てきますから、僕の能力でもぱっと調べられるのに、それを専門にやる皆さん方が調べないというのはこれはおかしいから、調べて資料提供させてください。

○當山眞市委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部より資料を提供する旨の回答があった。)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 強制執行をするときに、もうちょっと事業者側が配慮すべきではないかなと思うのは、行くところがないので転出先を探すまで待ってくれと言ってもなかなか待てないのがあったりして、それで荷物を出されて、その場所を保管場所がないかと相談を受けたことがあるのだけれども、そういう場合に、この本人たちが家賃の低い県営住宅よりももっと安い住宅を探すかどうか別にしても、いずれにしてもどこかで住宅を構え部屋を借りて住まなくてはならないわけだから、追い出せば終わりという仕事にしないでもらいたいと思うのですけれども、土木建築部長どうですか。

○我如古敏雄住宅課住宅管理監 先ほども平成22年の議決はまだ強制執行がないという話をしたと思いますけれども、実際に議決を受けた後に、その方々に対してこちらのほうからの状況の説明をしております。それと最終催告書というものを通知をいたします。その後、半年程度の様子を見ながらやります。ただ全体としては約1年程度の状況を見ながら、相手と交渉をしております。生活的に苦しいというか、福祉的な意味で何らかの対応が必要な者については、ケースによってはそのあたりを踏まえて実施しているということです。

○嘉陽宗儀委員 基本的に生活保護を受けてくれと面倒を見てもらったことも聞いておりますから、そういう意味では、困っている人の立場になっているのもわかっているのですけれども、今、生活保護行政は生活保護行政で、資産の有効活用といって家族・兄弟だれかが面倒を幾らか見てくれと言って、やらない場合に生活保護費は出さないものだから、それで生活保護申請そのものもトラブルが多いので、我々は窓口とかなり交渉してやっているのです。要するに生活に困って、仕事がなくて本土に出稼ぎに行って、首切られて帰ってきて仕事がない、一家離散してホームレスになったという話もしました。この人たちは一体だれが救うのか。土木建築部長、住宅政策としては。

○仲田文昭土木建築部長 公営住宅につきましては、低所得者のための施策としてやっているわけでして、まだ沖縄県においては十分ではないという認識はしております。今、家賃滞納に伴って退去される方については、先ほど答えましたとおり、私どもとしては、なるたけ次の生活がスムーズにいくようにということで、時間をかけて本人と相談をさせていただいているところです。また、それにつきましては、関係市町村との綿密な連携も必要だと考えております。そういうことで今後とも行政と行政の横の連携を密にしながら、取り組んでいく必要があるだろうと考えております。

○嘉陽宗儀委員 住宅課の皆さん方は、個々の問題では結構面倒見てもらっていますから、もうこれ以上の質問はしないでおきますけれども、少なくとも、行政の側としてやはり生存権ですよ、憲法第25条の問題、それから個人の失業の問題。そういう立場から見て、本当に安心して住めるような住宅政策は引き続き実現するように努力はしてください。終わります。

○當山眞市委員長 ほかに質疑ございますか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 3ページの生活困窮世帯への配慮がありますが、平成20年度と平成21年度が減免申請が急激にふえているのですけれども、平成18年度、平成19年度に比べて平成20年度、平成21年度、平成22年度、これ原因は何ですか。

○我如古敏雄住宅課住宅管理監 今、言われた内容の細かい部分ということは、本人たちが申請してきたものに対してこちらが承認していくということになりますので、基準的には大きく変わっておりませんので、その期間期間でそういった方々がふえたということになろうと思います。

○崎山嗣幸委員 これは申請者がふえたというけれども、普通の額ではないでしょう。平成19年度197万から平成20年度600万、平成21年度500万、平成22年700万という急激な申請、減免申請でしょう。大きい何か要因がないと、こんな申請者が希望者がふえましたということの要因でいいのかなという気がするのですけれど。やはり生活困窮世帯が相当増加している背景があるかもしれないし、皆さんの分析というのか、ただ申請がふえましたと、こんな額が急激にふえるかなと思っていますけれども。

○我如古敏雄住宅課住宅管理監 それぞれ件数がふえてきて、金額がふえてきているとうものは、やはり昨今の経済情勢等含めて、ほとんどの理由が収入の減ということで減免していますので、その収入の減の中には失業者も含まれていると、もう一つは、その世帯の構成が変わることによって収入が減する場合もあるということですので、それは、今細かい部分はありませんけれども、基本的に経済的な問題はあったかと思います。

○崎山嗣幸委員 これは制度的には失業、賃金の引き下げ、年度途中であっても認定されるということになっているから、私はそれはいいと思いますが、急激な変化があるので、なぜかなと思ったのですが。それと、5ページの収納率を聞きますが、指定管理者の導入はいつからされていますか。

○我如古敏雄住宅課住宅管理監 平成18年度から開始しております。

○崎山嗣幸委員 これ皆さん先ほどもあったのですが、この法的措置を平成18年度から2回にわたってやった結果、収納率の改善があるということで評価をしておりますが、平成17年度から平成21年度まで見ても、改善率がそんなに高くなっているとは私は気づかないのですけれども、この指定管理者の徴収と、指定管理者に委託料なのか払っていて、この成果というのか費用対効果という意味では、指定管理者制度への効果は上がっているのですか。

○仲田文昭土木建築部長 一般的に費用対効果という概念で数値が何倍とは
出しておりませんけれども、私どものほうとしましては指定管理者の一つの業務であります家賃の徴収につきまして、わずかではありますけれども、上昇していることからすると効果はあるものだと考えております。

○崎山嗣幸委員 従来、感覚的に上がっているということで行政がやらないと思うのです、皆さん、コストラインをよく言うけれども、これだけ指定管理者に任せて、これだけ収納率が上がって、これだけ徴収額が上がったということが―費用対効果を算出して初めて指定管理者を入れていると思う。それをただ感覚的に上がってますという、普通は皆さんこれは効率化も含めてやったと思うのですよね。それはどうなっているかと聞いているわけだから、上がってますということだけでいいのかというのが疑問があるのですが。今、指定管理者への委託料というのはどのように算出しているのですか。

○我如古敏雄住宅課住宅管理監 こちらのほうに細かい数字を今持ち合わせていないのですけれども、指定管理者の選定に当たっては、それぞれの応募者が積算をされて、その内容で決定された事業者の額で負担行為を3年間ずつとって実施していると。ただ、県としておおよそこういった積算の部分があるということについては、今ちょっと手元に資料がございません。

○崎山嗣幸委員 私が聞いているのは、これだけ滞納があって、裁判に訴えるぐらいの構えをしているわけだから、指定管理者に徴収を任せて徴収率を上げるとういうことが目的でしょう。そして、この指定管理者に手数料、委託料というものはどれだけ払っているのか、どれだけ取ったかという費用対効果を行政はやることだから、私はそれを聞きたかったのです。これしっかり皆さんね、不明確なのでとてもじゃないけれども、指定管理している意味もわからないし、効果もわからないし、こういうことを行政がやっていいのかについてはとても疑問なのです。それで聞きますが、皆さんの資料によると、平成21年度の収入未済額が7億4167万395円となって、それが前年度と比較をして、滞納率が733万8415円ふえていると。要するに、滞納額がふえているということになのですが、前年度より滞納額がふえているが収納率が上がっているから指定管理者の相乗効果があらわれているということを言っているのですが、これは結果的に、そのことが必ずしもそういうふうにはならないのではないですか。皆さん前半書いているように、前年度に比べて滞納額はふえているということで、書いてありますが、それはどうですか。収入未済額がふえているわけですよ。

○我如古敏雄住宅課住宅管理監 それでは、今回説明した前年度と比較するとという部分での算式上の問題かと思うのですけれども、まず調停額が369万円増加しておりますと、収入済額が186万円減少していると、結果として収入未済額は733万ふえていますと、ただ分母と分子の関係で、収納率については変動がなかったというこれは表現となっていると、その端数の部分について言えば微妙な数字の違いはあると思うのですけれども、やはり調停額がふえれば収入済額、未済額の関係で算式上はこの計算になるということになります。ただ、指定管理者制度を導入したことによって、直接的にそれが結果として毎年そうなるかということになりますと、先ほど言いましたように、経済の動向であるとか、その方々の生活力とかそういったものが影響して、当然にその増減は出てくると、だから指定管理者が努力することによって年々ずっと増加するものではなく、やはりその年度年度必要な努力はこれまでも、評価してきているということで考えております。

○崎山嗣幸委員 余り意味がわからないが、調停額が上がったから収入未済額がふえたという話にしか聞こえないが、調停額がふえても収入未済はやはりこの指定管理者が努力することによって、別に収入未済を減らすことができるのであって、それで指定管理者頑張ってますという理屈は何か納得できないものですから聞いたのですが、当然これは調停額がふえれば収入もふえるわけだから、別に収入済額、これをやはり皆さんが頑張って上げることが指定管理の意味があるんであって、そのことについて取る額がふえたから、収入未済もふえたという話にはならないわけです。調停額に追いついていって取ったということであるならば、私も評価できるのだけれども、収納率がそれで改善されましたということを言っているのですが、なかなか最初から意味がわからないと。平成18年度指定管理者制度を入れたらしいんですが、入れない前の平成17年度以前というのは、収納率は84%からきてはいるのですが、その前は相当ひどかったのですか。

○渡久山盛清住宅課長 平成14年度ごろからその収納率を見たのですが、平成14年度、平成15年度、平成16年度、平成17年度、コンマ数ポイントの移動はありますけれども、84%です。それから平成18年度84.9%、平成19年度85.9%、平成20年度86.5%、平成21年度86.5%ということで、平成18年度以前に比べますと、収納率という大きな率のとらえでは向上していると私たちはとらえています。それから、家賃徴収については、当年度の収納率がどうか、それから過去滞納した分をどれだけ追加して収納することができたかという観点で見ることができるのですが、その当年度分の収納率については年々上がっています。これは先ほど言いました平成14年度ごろからですが、当年度分―現年度分につきましては、これは94%から95%、それが平成17年度以降につきましては、96%、97%、97.3%、97.1%ということで、向上する方向でいっているのですが、残念ながら過年度分の徴収し損なった分については、これは置けば置くほど収納率は低下します。そういうことで、この辺での私たちの力不足については、今後大きな課題だと思っていますので、この過年度分の収納率をいかに上げるかということで、私たちは考えていきたいと思います。それから、先ほどの平成21年度の収入未済額につきましては、これは監査でも前年度よりも増加していると指摘を受けましたので、これについても、私たちは指定管理者と十分協議して、その圧縮に努めていきたいと思っています。そして、総枠で収納率の向上に努めていきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 平成20年度から若干よくなっている感じがしますけれども、その辺は正しく整理したほうが私はいいかなと思っています。それで、確かに今言われている過年度分を徴収するのは極めて困難と、だんだん過年度になればなるほど取りにくくなってくると思いますけれども、この過年度分とこの間の累積の滞納額というものはトータルで幾らなのですか。

○渡久山盛清住宅課長 平成21年度で申しますと、過年度収入未済額6億378万円余りです。そしてちなみに現年度で言いますと、平成21年度現年度分の収入未済額1億3789万円余りということで、合計が平成21年度の締めとして、7億4167万円です。

○崎山嗣幸委員 累積で7億円ぐらいですね。不納欠損で落としている年度の額というのもは大体どれぐらいですか。

○渡久山盛清住宅課長 現在、私たちが不納欠損で落としているのは、破産等で債権の回収がなしというものをやっていますけれども、ちなみにこれも参考までに申し上げますと、平成21年度はありません、平成20年度、178万円、平成19年度、755万円、平成18年度、940万円それぞれ余りの金額だということです。

○崎山嗣幸委員 わかりました。やはり生活困窮とか倒産とかいろいろな事情があると思いますが、家賃滞納の主な原因というのは、失業とかいろいろな原因があったり、あるいは皆さん言っているように差し押さえ等々もしてはいると思いますが、滞納者の大きな要因というのか、これは何が主になりますか。

○渡久山盛清住宅課長 今回の訴訟に踏み切る際―先ほども住宅管理監から説明がありましたが、事情を聴取しております。その際に、いろいろ話をお聞きしまして、まとめたものがありますが、今回のケースは従来からそう変わらない数字だと思っております。まず、1つ目に失業、転職、給与減等々による収入の減少。これが件数の比率で言いますと50%です。これは理由はそれぞれダブりもありますので、単純な比率の合計は100%にはなりませんが、まずその収入減が50%と。それから消費者金融ローン等の借金返済苦、これが36%、それから病気、事故等によるもので16%、これは大ざっぱに申し上げています。それから離婚等3.4%、その他30%弱ということになっております。

○當山眞市委員長 ほかに質疑ありますか。
 大城一馬委員。

○大城一馬委員 東北地方太平洋沖地震の件にかかわることですけれど、今、県営住宅の空き室が70戸という数字が出ておりますけれども、それは間違いないですね。

○渡久山盛清住宅課長 現在被災者用の受け入れ戸数として70戸程度ということで案内しています。

○大城一馬委員 全県の県営団地の空き室と同じ戸数ですか。それとも救済のための準備のための空き室の数ですか。

○我如古敏雄住宅課住宅管理監 今回現時点で提供できるおおよその数ということでの空き室です。

○大城一馬委員 きょうのマスコミ報道にもありましたように、もう既に被災者の方々の入居への受け付けが始まっていると、きょうのマスコミ報道では400戸受け付けが始まっているということなのですけれども、当然これは支援としてやるべきだろうと。私どもはぜひやっていただきたいと思うのですが、ただ、この被災者の皆さん方の滞在のスパンですね。いろいろと短期、中期、長期と出てくるだろうと思うのです。そういったところの計画というものはもっておられるのですか。どういう考えを持っているのでしょうか。

○渡久山盛清住宅課長 今回の県営住宅の被災者のための支援、戸数は先ほど申しました70戸程度ですが、これはまずどういうケースでの被災の方々かは想定できません。ですからとりあえず、6カ月は入居可能な期間として受けます。それから個々のケースに応じて最長1年までは使用できるようにしましょうということでの案内をしているところです。

○大城一馬委員 被害状況、まさに着のみ着のままということで全国の避難の支援がなされるわけですよね。本県に希望している方々も多分にそういう人々だろうと思うのですが、やはりこの県営住宅に住むためにはそれなりのライフライン、電気、水道、ガスとか、そして生活環境いわゆる生活必需品、冷蔵庫とかいろいろあると思うのです。そういったところの手当てというものはどういう解決をしようとしているのですか。

○仲田文昭土木建築部長 今回の震災を受けまして、沖縄県でも全庁を挙げて対策本部を中心にしている幹事会、これ全部局入っています。向こうから来られる方に短期的にはまずホテルとか案内して、そこに入っていただいています。基本的には私どもは岩手県、宮城県、福島県この3県を中心に考えております。それ以外の方も、いわゆる被災の状況もさまざまです。本人からの聞き取りをやりながら整理しておりますけれども、それにつきまして先ほどありました県営住宅につきましては、これに該当する方々、きょうからヒアリングして、この方大丈夫だな、といいますか、入れなきゃならないなという判断できょうから手続しまして、具体的には3世帯です。そこに入った後の生活をどうするかということは確かにあります。それについては福祉保健部関係、あるいは市町村との協力が要るかもしれない。それについては関係部局の中でチームをつくっておりますので、なるたけの手当て、援助といいますか、支援をしていく必要があると考えております。

○大城一馬委員 ぜひそういった気配り、きめ細かい施策―支援策までぜひ検討していただきたいと思っております。以上です。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はございますか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第33号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部入れかえ)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 次に、土木建築部関係の陳情平成20年第68号外58件の審査を行います。ただいまの陳情について土木建築部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いします。
 仲田文昭土木建築部長。

○仲田文昭土木建築部長 それでは陳情案件につきましてお手元に配付してあります陳情に関する説明資料により順次御説明申し上げます。
 継続の陳情につきましては、処理概要に追加修正がありましたので、変更のあった部分を御説明申し上げます。変更部分には下線を引いております。
 まず、1ページをお開きください。
 陳情平成20年第68号、東部海浜開発(泡瀬埋立)事業の中止を求める陳情の処理概要について御説明申し上げます。
 「県は、沖縄市が作成した土地利用計画見直し案を参考に、港湾計画変更の原案を作成し、平成22年12月に開催した沖縄県地方港湾審議会において「原案のとおり適当である」と答申を得て、平成23年1月に国土交通大臣へ提出しております。
 また、同計画については、平成23年3月3日に開催された交通政策審議会港湾分科会の「概ね適当である」との答申を受け、同年3月7日付けで国土交通大臣より「変更すべきことを求めない」旨通知されております。」を追加しております。
 さらに、「県としましては、地元の要請に応えるためにも、沖縄市による土地利用計画見直し結果を踏まえ港湾計画や埋立免許の変更等の必要な手続きを行い、早期に工事再開できるよう努めていきたいと考えております。」から「県としましては、地元の要請に応えるために埋立免許の変更等の必要な手続きを行い、早期に工事再開できるよう努めていきたいと考えております。」に変更しております。
また、8ページの陳情平成20年第185号、11ページの陳情平成21年第18号、13ページの同第35号、14ページの同第36号、15ページの同第37号、30ページの同第140号、35ページの同第168号、36ページの同第172号、45ページの陳情平成22年第70号及び53ページの同第177号についても、同様の内容に変更しております。
 次に、37ページの陳情平成21年第174号の3、地域活性化・経済危機対策臨時交付金等を活用した中小業者支援に関する陳情について処理概要を御説明申し上げます。
 住宅リフォームに対する助成は、地域住民と密着した市町村で実施することが効果的であることから、全国の事例を市町村へ周知するとともに、県民への普及啓発を通して、住宅リフォームの促進を図っていきたいと考えております。
 「県としましては、住宅リフォームの助成の実施及び実施自治体への補助について、全国の動向や県内市町村の実施状況及び需要動向を注視していきたいと考えております。」から「県としましては、住宅リフォーム等に関する支援は、地域住民の生活に密着した市町村と連携して支援金の申請・受取の窓口業務等を行うことが適切であり、制度の導入に当たっては、県内需要や市町村の意向を踏まえて対応していきたいと考えております。住宅リフォーム助成制度については、その財源として沖縄振興自主戦略交付金(仮称)の活用など、実施に向けて検討していきたいと考えております。」に変更しております。
 次に、42ページの陳情平成21年第194号の2、平成21年度中城湾港(新港地区)振興に関する陳情について処理概要を御説明申し上げます。
 6の上屋倉庫の西埠頭への増設と東埠頭への建設を検討することについては、「平成22年度完成を目指しております」から「平成23年1月に完成し3月1日より供用を開始しております」に変更しております。
 次に、 46ページの陳情平成22年第85号、県道平良下地島空港線(乗瀬橋)の整備促進に関する陳情について処理概要を御説明申し上げます。
 「宮古島市で実施する取り壊しの後、伊良部大橋の開通に伴う交通量の増加や下地島空港残地の利用計画等を踏まえ」から「宮古島市で実施する取り壊しと並行して、今後、県において、伊良部大橋から下地島空港に至る道路整備とともに早期整備に向けて」に変更しております。
 次に、 54ページの陳情平成22年第186号、推進工事の下請け業者を含む県内企業優先活用に関する陳情について処理概要を御説明申し上げます。 
 「検討していきたいと考えております」から「平成23年度から実施したいと考えております」に変更しております。
 次に、新規に付託された陳情12件について御説明申し上げます。
 56ページの陳情第20号、東部海浜開発事業の早期実現に関する陳情の処理概要について御説明申し上げます。
 泡瀬地区埋立事業は、本島中部東海岸地域の活性化を図るための経済振興策として、地元からの強い要請に基づき進めてきております。
 さらに、本事業は新港地区の航路・泊地のしゅんせつに伴う土砂を有効利用する経済的かつ効果的な事業であり、新港地区の整備により東埠頭背後地の企業誘致を促進し本県経済の振興を図る上でも早急な整備が必要であります。
 現在、本事業は控訴審判決を踏まえ工事を中断しておりますが、沖縄市において作成した土地利用計画の見直し案について、平成22年8月に沖縄市長が沖縄担当大臣へ説明を行い、了承が得られております。
 県は、沖縄市が作成した土地利用計画見直し案を参考に、港湾計画変更の原案を作成し、平成22年12月に開催した沖縄県地方港湾審議会において原案のとおり適当であるとの答申を得て、平成23年1月に国土交通大臣へ提出しております。
 また、同計画については、平成23年3月3日に開催された交通政策審議会港湾分科会のおおむね適当であるとの答申を受け、同年3月7日付で国土交通大臣より変更すべきことを求めない旨通知されております。
 県としましては、地元の要請にこたえるためにも、埋立免許の変更等の必要な手続を行い、早期に工事再開できるよう努めていきたいと考えております。
 次に、57ページの陳情第22号、沖縄市の土地利用計画案に基づく中城湾港(泡瀬地区)臨海部土地造成事業の予算削除に関する陳情の処理概要について御説明申し上げます。
 泡瀬地区埋立事業は、本島中部東海岸地域の活性化を図るための経済振興策として、地元からの強い要請に基づき進めてきております。
 現在、本事業は、控訴審判決を踏まえ工事を中断しておりますが、沖縄市において作成した土地利用計画の見直し案について、平成22年8月に沖縄市長が沖縄担当大臣へ説明を行い、了承が得られております。
 県は、沖縄市が作成した土地利用計画見直し案を参考に、港湾計画変更の原案を作成し、平成22年12月に開催した沖縄県地方港湾審議会において原案のとおり適当であるとの答申を得て、平成23年1月に国土交通大臣へ提出しております。
 また、同計画については、平成23年3月3日に開催された交通政策審議会港湾分科会のおおむね適当であるとの答申を受け、同年3月7日付で国土交通大臣より変更すべきことを求めない旨通知されております。
 県としましては、地元の要請にこたえるためにも、埋立免許の変更等の必要な手続を行い、早期に工事再開できるよう努めていきたいと考えております。
 次に、58ページの陳情第23号、地域経済の活性化、中小業者支援の住宅リフォーム助成制度の創設を求める陳情の処理概要について御説明申し上げます。
 県としましては、住宅リフォーム等に関する支援は、地域住民の生活に密着した市町村と連携して支援金の申請・受け取りの窓口業務等を行うことが適切であり、制度の導入に当たっては、県内需要や市町村の意向を踏まえて対応していきたいと考えております。
 住宅リフォーム助成制度については、その財源として沖縄振興自主戦略交付金(仮称)の活用など、実施に向けて検討していきたいと考えております。
 次に、59ページの陳情第25号、南部東道路の位置決定の変更を求める陳情の処理概要について御説明申し上げます。
 南部東道路のルートについては、平成13年から15年にかけて、当時の5市町村の代表で構成する南部東道路調査検討委員会において決定されました。
しかし、平成21年に県が平川区へ事業の住民説明をした際、ルートに反対する意見があったことから、県は平川区と協議を重ね、生活環境、景観等への影響を低減するため、ルートを集落から遠ざけ、橋梁下を公園化するなど計画の見直しを行っております。  
 現ルート案については、既存集落や土地改良区への影響、周辺道路のつけかえ等、総合的な評価により選定しており、適切なルートとして、都市計画決定及び環境影響評価の手続を進めているところであります。
 都市計画手続については、住民説明会、原案の公告縦覧、公聴会、南城市及び南風原町の同意を経て、都市計画の案を作成し、平成22年9月3日から10月4日まで公告縦覧を行ったところであります。
 また環境影響評価については、生物、景観、騒音等に関して調査・予測・評価した準備書を公告縦覧し、平成23年3月3日に沖縄県環境影響評価審査会の答申を踏まえた準備書に対する知事意見を受け、現在、評価書の作成を行っているところであります。
 南部東道路の都市計画決定については、公告縦覧の際に提出された意見を付して、沖縄県都市計画審議会に諮問し、その答申と環境影響評価書での知事意見を踏まえた上で、手続を進めたいと考えております。
 次に、60ページの陳情第29号の2、県内企業への下請発注に関する陳情の処理概要について御説明申し上げます。
 土木建築部が発注する建設工事においては、請負者に対し、工事施工に当たっての留意事項を配付しており、その中で下請け業者の選定に当たっては、県内企業を活用するよう要請しております。
 特記仕様書への記載については、他県の状況や関係機関・団体の意見も参考にして、平成23年度から実施したいと考えております。
 次に、61ページの陳情第30号の3、本県の伝統的しっくい赤がわら屋根施工に係る技能の保存・継承・発展の具体的施策の実施を求める陳情の処理概要について御説明申し上げます。
 記事項1については、県では、工事発注に当たり可能な限り分離分割を行っておりますが、中でも建築工事は多くの工種で構成されており、工事全体の品質を確保する観点から、工事をさらに細部に分離して発注することは困難であります。
 なお、工事の施工に当たっては、建設工事請負契約約款のほか、公共工事入札及び契約の適正化に関する法律等の遵守、建設労働者の適正な賃金を確保すること等について、工事施工に当たっての留意事項として請負業者へ要請しているところであります。
 記の事項2については、県有建築物の県産かわらぶき工事に際しては、沖縄県土木建築部建築工事特記仕様書において、沖縄県琉球赤瓦漆喰施工協同組合が実施する琉球赤瓦施工技能評価試験に合格した技能者を1工事当たり1名以上を配置することになっております。
 このため、技能者の配置については、工事着手前に請負業者から提出される施工計画書等で確認することとしております。
 記事項3については、技能者の配置基準の引き上げについては、沖縄県産赤がわらの各関係団体及び関係部局の意見を踏まえ、琉球赤瓦施工技能評価試験の合格者数の推移を見ながら、検討していきたいと考えております。
 記事項4については、県は、新たな沖縄振興に向けて、国に沖縄らしい風景・まちづくり制度の創設を要望しているところです。
 この制度は、沖縄の歴史・文化を感じる風景・町並みと、その美しさを維持・継承するつながりの強い地域コミュニティをつくることを目的としており、風景・まちづくりを重点的に進める地域を指定し、その地域が主体的に行う景観向上策等を支援するものであります。
 この制度においては、赤がわら等沖縄特有の風景・町並みを構成する材料の長寿命化や維持管理手法の技術研究開発、施工技術等風景・町並みを引き継ぐ人材の育成等に対する支援も検討しているところであり、制度実現に向けて取り組んでいきたいと考えております。
 次に、62ページの陳情第31号、嘉陽海岸エコ・コースト事業に係る沿岸生態系の保全と安全な住民生活の両立を求める陳情の処理概要について御説明申し上げます。
 嘉陽海岸は、平成19年の台風4号により、床上浸水4件、床下浸水3件など、多大な被害が発生したため、名護市より高潮対策の要請を受け、事業化したものであります。
 本海岸は、これまで子供たちによるウミガメの保護活動が行われていた経緯があり、ウミガメの産卵環境に十分配慮する必要があります。
 そのため、水生生物やウミガメの専門家・地域住民等が参加した住民参加型の推進協議会を設立し、自然環境に配慮した防護施設整備のあり方を協議しているところです。
 記事項1については、本海岸は、ウミガメ等の産卵場所として保全維持する必要があると考えられるため、事業初年度において、海洋生物やウミガメの専門家、地域住民、名護市による住民参加型の推進協議会を設立し、計画策定等に関するさまざまな指導・助言をいただいているところです。
 今後、同協議会の中で、その他有識者等の意見聴取が必要と判断された場合には、オブザーバー参加等による対応を行っていきたいと考えております。
 記事項2については、同協議会については、平成21年度に海洋生物やウミガメの専門家、地域住民等により発足しており、これまで2回にわたり専門的な立場からの意見を伺いながら、協議を行ってきております。
 今後、事業実施に関連する点検や問題点等の解決については、同協議会を活用し指導・助言等を得ながら適切に事業を実施していきたいと考えております。
 なお、情報開示については、個人情報など制限を受けるものを除き、開示請求等があれば適切に対応していきたいと考えております。
 次に、63ページの陳情第33号、名護市東江海岸の高潮対策護岸事業の一部凍結と円卓会議の開催を求める陳情の処理概要について御説明申し上げます。
 東江海岸は、これまで台風等による高潮災害がたびたび発生しているため、地域住民の強い要望に基づき、平成22年度の事業完了を目標に平成13年度から高潮対策事業を実施しております。
 現在、整備を進めている防護施設は、防災機能の確保を図ると同時に景観等にも配慮し、人工リーフと砂浜の消波機能を複合的に発揮させる設計となっております。
 整備計画については、地元説明会により地域住民の了解を得た上で事業に着手しており、現在、消波のための砂の投入と飛砂防止用の植生工、一部取りつけ護岸等を残すのみとなっております。
 記事項1については、本事業の防護施設は、人工リーフと砂浜の消波機能により高波を抑える設計となっており、砂浜を施工せずに事業を凍結することは、波浪等による高潮災害に対応できず、防災上重大な結果を招くおそれがあり、容認できるものではありません。
 したがって、住民の生命と財産を守る観点から計画どおり事業を推進していきたいと考えております。
 記事項2については、海岸事業の実施に当たっては、国定公園内であるか否かにかかわらず、事業箇所ごとの特性に応じ、協議会の設立や個別の意見交換等を通して、各種専門家や住民等の意見聴取に努めております。
 記事項3については、海岸事業者としては、海岸保全施設の整備に関する補助調査として、東江海岸近傍のモニタリングを実施しております。
 次に、64ページの陳情第38号、離島地域の観光振興に関する陳情の処理概要について御説明申し上げます。
 県営バンナ公園は、昭和53年度から事業を開始し、平成25年度完成を目途に整備を進めているところであります。
 整備に当たっては、亜熱帯の特色ある植生等、自然環境の保全と維持を図りながら積極的に花木の植栽を行っており、ツツジやセイシカ、デイゴ、サンダンカ等の四季折々の花木が花を咲かせ、来園者を楽しませております。
 今後のバンナ公園の利活用のあり方について、石垣市やNPO等も含めてワークショップを開催しているところであり、バンナ公園が市民や観光客にとって親しまれる公園になるよう、石垣市や観光協会等とも連携しながら、整備を進めていきたいと考えております。
 次に、65ページの陳情第51号、アワセゴルフ場跡地利用整備計画の計画変更に関する陳情の処理概要について御説明申し上げます。
 大規模集客施設の立地については、国の都市計画運用指針において広域的観点から、交通渋滞による周辺環境への影響等を評価し、関係市町村と連携して広域調整を行うこと、また既存の店舗等との競争を抑制するなど、需給調整や既得権擁護とならないものとすべきであるとされております。
 アワセゴルフ場跡地利用計画については、沖縄市を含む関係市町村と県の関係部局で構成する都市計画連絡調整会議いわゆる広域調整において、交通渋滞や生活環境等への影響について評価を行っているところであります。
 評価の結果、当該施設の立地により影響が大きいと判断した場合は、北中城村に対して何らかの対応を求めることになります。
 県としては、今後とも関係市町村等と連携して、都市計画法に基づく広域調整を図っていく考えであります。
 次に、66ページの陳情第56号、公共事業費の適切な執行手続の確認と実施に関する陳情の処理概要について御説明申し上げます。
 金武湾港(屋慶名地区)船揚場と隣接する屋慶名区自治会のハーリー船倉庫の補償については、当該船揚場の整備により、そのハーリー船倉庫の利用に支障が生じたため行ったものであります。
 なお、当該倉庫は既に改築が完了しております。
 本契約に当たり、自治会長が自治会の代表者であることについて、うるま市長の証明書により確認し契約をしました。
 また、代表者の確認についても印鑑登録証明書により行い、補償金支払いのための口座名義が自治会長名義であることを確認した上で補償金を支払っております。
 このことから、県が行った契約及び補償金の支払いに係る手続については、沖縄県の公共事業の施行に伴う損失補償基準等に基づき適切に行われたものと考えております。
 次に、67ページの陳情第57号、金武湾港(屋慶名地区)整備に係る工事範囲と整備責任に関する陳情の処理概要について御説明申し上げます。
 金武湾港(屋慶名地区)船揚場と隣接する屋慶名区自治会のハーリー船倉庫敷地間のすりつけ部のコンクリート舗装については、平成21年10月、中部土木事務所と同自治会との調整において、現場状況や工事工程等を勘案し、同自治会のハーリー船倉庫工事にて行うことが妥当であるとの双方の確認、合意があり、それに基づき同自治会にて実施したものであります。
 現時点においても同自治会はその合意に基づき、県に対して補償を求める考えがないことを確認しております。
 以上で、陳情案件についての説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○當山眞市委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 陳情平成20年第138号、古島団地の建てかえに関する陳情から質疑をさせてもらいます。
 御承知のように東日本大震災、日本人が極めて衝撃を受けたと思いますが、県の防災対策も含めて問われていると思います。この古島団地、御承知のように土木文化環境委員会も視察をしたようでございますので、また大震災だけではなくて何年か前浦添市にあるマンションの崩落事故もあったし、この古島団地が建設されたのがちょうど40年ぐらい前、建材として海砂が使われている時の建物であることからするならば、極めて防災上も深刻な事態だと私は思っております。やはり建てかえ問題が中心でありますが、この入居者に対して、建物が老朽化しているとの理由で立ち退きを求める裁判を会社側が起こしているのですが、それの進と建てかえの協議をする推進協議会、3回か4回かわからないが、この2つの動きですね。その状況をまず報告してもらいたいのです。

○渡久山盛清住宅課長 古島団地の推進協議会、これは事業者及び入居者-これは自治会が代表をしております。それと沖縄県及び那覇市が参加しております。推進協議会の開催状況ですけれども、第1回、平成21年10月13日に開催しました。それから第2回推進協議会、平成21年11月13日、第3回、平成22年1月8日、第4回推進協議会は、平成22年3月26日に開催しております。第5回推進協議会の開催を準備している最中に裁判が提起されまして、裁判の進状況について、詳細に把握はしておりませんが、新聞記事等によりますと平成22年6月2日に提訴が行われております。この提訴は、事業者から入居者への立ち退きを求める提訴だと理解しております。その後、口頭弁論が平成22年7月と9月にそれぞれ行われているようです。それから、平成22年11月5日、これは事業者を相手にして古島団地1号棟の入居者から慰謝料を求める提訴がなされているようです。そういった経過の後に、その裁判を進める進行協議が行われているようでして、私たちの把握しているところでは、3月の初めごろも含めて5回です。

○崎山嗣幸委員 経過を聞かせてもらいましたが、裁判まで来ていることからするならば、130戸前後、残されている皆さん方は、ほとんどが高齢者の方々というか深刻な生活者に対して約束を果たさずに、出て行けと言うような裁判の提訴でありますが、極めて重大な問題だと思います。沖縄県が率先をして推進協議会を設置したことについては、私は大きく評価するものでありますけれども、ただこの推進協議会を設置をした目的ですね、この推進協議会の目的は多分に会社側と那覇市と沖縄県というか行政側が入って、ここであっせんをして本来の約束を、協定書を守らせることで私は設置したのだと思いますけれども、この推進協議会の設置目的は、ここでは再開発をするといった約束をそこで果たせるのかどうかということが、推進協議会の主な役割だと思っていますが、この推進協議会の役割、設置目的について議論はなされたのですか。

○渡久山盛清住宅課長 推進協議会は先ほど申し上げた4者で構成しておりますが、これにつきましては、平成20年ごろだったと思います。住民側から推進協議会を設置してくれとの要望が県にありました。そして、目的については県の中でも議論いたしまして、これはお互いの話し合いがうまく進むようにということで、事業者と入居者が再開発事業を円滑に推進できるようにするために、それぞれの情報の開示を行って相互理解を図ることにしましょうということで、それぞれ4者の意向も踏まえて相談いたしまして、設置したものであります。

○崎山嗣幸委員 協定書第7条は―那覇市の都市計画マスタープラン及び第3次総合計画との整合性を図り、早期開発、平成20年度をめどとする再開発をするために、第13条でこの再開発を実施するということで、点検して事業の円滑化を協議するために置きましょうということが目的だと思いますけども、この推進協議会は、私の理解では協定書にも書かれているように再開発をしましょうと、そしてこれの進を協定そのものでしましょうということの推進協議会であると受けとめていますが、今言われているのが事業者と入居者と皆さんとで話し合いをしましょうと、何を話し合いをするかというと、私は再開発ではないかと言っているのです。主語が抜けているのではないかと言っているのです。話し合いはいいです。何のためにやっているのかということを聞きたいのです。

○渡久山盛清住宅課長 ただいま御指摘のありました協定といいますのは、その当時ありました財団法人郵便貯金住宅等事業協会―協定書では甲と申しております。それから資産等の譲渡を受けました事業者―協定書では乙と申しておりますが、乙は再開発をするに当たっては、那覇市の都市計画マスタープラン云々の早期開発に努めるものとするということで乙の遵守事項をうたっております。その中で先ほど申し上げましたけれども、再開発も当事者の大きな関心事であったと思いますので、県としましては那覇市と協議しまして、それから事業者、入居者、自治会と話し合いをいたしまして、それぞれの情報を十分伝達できるような、情報の開示ができるような場にしましょうということで推進協議会を設置したものであります。

○崎山嗣幸委員 協定書の設置と目的は後で質疑しますが、平成20年3月末をめどに再開発をしましょうというのは、既に何年か過ぎていますね。裁判でもそうなのですが、建物が老朽化しているので出て行きなさいといっているのだけれども、建物が老朽化しているから建てかえをしようとして、県や那覇市ができないから民間に売ったんですね。結果的に、建物が老朽化しているから出て行けという理屈は、大変見当違いだと思っている。入居されている皆さん方は、先ほどから言っているように地震や台風があるたびに、穏やかでないと思いますけれども、その辺は、県がお願いをした会社が、立派な会社だから必ずや再開発をするだろうと、協定を結んでやったが今ずるずる引っ張っているわけですね。それで県としては、そういった事態で崩落寸前の建物であるならば、再開発できるのか、断念するのかについては協議会のほうで県が求めないとですよ、解決のめどが立たないうちに大惨事にあったら大変ではないかと思うのですが、県からするならば、再開発をできるのですか、あるいは断念するのですかというところは、根本的な問題だと思います。県としてそれを求めないと解決はしないと思いますよ。その辺は、県が推進協議会の中でね。ずるずる引っ張って期待を持たせて、このような調子でやっていいのかと、本当にやるのですかと、それとも断念するのですかということについて、皆さんから提案はできないのですか。

○渡久山盛清住宅課長 先ほども申し上げましたけれども、協定書は財団法人郵便貯金住宅等事業協会を甲として、それから事業者を乙としてこの2者で交わされた協定であります。ということで、この交わされた協定がうまく事が運べるように、情報開示をしましょうということで、私たちは関係者と話し合いをいたしまして設置した協議会でありますので、その話し合いがうまくいくように、それぞれ真摯な話し合いをしていただきたいと思っております。それから再開発につきまして事業者は、現在の経済情勢で大変厳しい状態なのでなかなか具体的な状態は、まとめられないという返事はいただいておりまして、その後具体的な進展はないようであります。

○崎山嗣幸委員 私が聞いているのは、進展がないようでありますではなくて、県が再開発できるのですかと、あるいは断念するのですかと明確にしたほうがいいと思っているのです。実は、入居者は無理難題は言っていないんですよ。これは、協定書の第8条の中で居住者への配慮ということがうたわれていて、皆さん残っていてもかまいませんと、しっかり修繕をして残してあげますというのがあるわけですね。居住している方々が違法性があって居座っているわけではないんです。県は解散するときに安心して住んでください、きれいな団地をつくってあげますからと。レベルアップして家賃は上がるかもしれませんが、そのときには相談しましょうねと、そのときには安い家賃で居住できるようにしますというのが、この第8条に書いているわけです。そういう県民、困っているお年寄りをいじめたらいけないですよ。あと3年たったらわかりませんと。あのときにはだまして早く出て行きなさいと。建てかえしますと言うことでやったかもしれない代物だから、私たちからみればこの第8条で入居者は安心してくださいとうたったんだよ。これは県から出向している専務がかかわっているんでしょう。だから私はその辺のこともあると思うんですが、県としてそうであるならば、解決を図るためには推進協議会の中で、再開発するんですか、断念するのかについて迫らないと解決しないですね。もう皆さんの言われているように、もう40年たって壊れるかもしれない建物を、平成20年3月がめどだったのです。それを過ぎているわけです、もう何年過ぎてますか、だれに責任があるかと言ったら、これは大変な問題になります。だからそうであるならば、もうそういうのを問うたほうがいいのではないのかと、民間の株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドにやるのですかと。あるいはもうあきらめるのですかと、問う気持ちはありませんかと言っている。土木建築部長答弁してください。土木建築部長のほうが決断しないと。

○渡久山盛清住宅課長 今の件は先ほども答弁しましたが、まず改めてもう一度確認するのですが、この協定につきましては甲、乙2者で交わされた協定で、それぞれ当事者が限定されております。ただし、今話のありました再開発につきましては、これは当事者、しかも事業者が主体的にみずからの計画として立案して実行していくべきものだと思っておりますが、その件に関して推進協議会―これは先ほどから申し上げておりますけれども、4者でこの話し合いを持ちますが、第1回の推進協議会におきまして、この点につきましては県からも提起しております。この再開発についてはどうするのですかということにつきまして、先ほど概略申し上げましたけれども、事業者からは今のところ具体的な再開発計画の見通しが立っていない、これは経済的な状況とも述べておりました、現段階で開示できる構想はないと言っておりまして、今日に至るまで同様の状況が続いていると考えております。

○崎山嗣幸委員 だから事業者は繰り返し言っているわけです、百年に一回の不況に見舞われて原資がないとか、なければできないでしょう。それを何年引っ張るのかと聞いているのであって、県は信じてそこに売ったわけでしょう。そこの事情で財政がないと、つくれないのですかと私は聞いている。私は、推進協議会の中で、金がなければつくれないのですかということを、はっきりしたほうがいいんじゃないですかと言っている。これは推進協議会の話し合いの場だから県として言えるんじゃないですか。どうですか。

○渡久山盛清住宅課長 今、県は売ったと言われましたので、改めて確認するのですが、この協定は旧財団法人郵便貯金住宅等事業協会の資産と事業の譲渡で、譲渡をするに当たっていろいろな条項も設けまして細かいところも書いてありますが、甲と乙の間で交わされた協定だということです。改めて申し上げます。その上で先ほども申し上げておりますけれども、推進協議会の場で断念したのかということも聞きました。事業者は断念したわけではありません。ただしということで先ほどの申し上げました状況説明がなされております。

○崎山嗣幸委員 住宅課長、ずっとこの繰り返しをやっているのですが、これは協定書をほごにしようとするとしか私は思ってない。これは郵住協だよりで明確に県から行ってる事務ですよね。ちゃんと書かれていると、ちゃんとここの中にも解散するに当たって同社と締結した協定書にも入居者等への配慮条項を設けており、情報提供に努めることや事業着手までおおむね平成20年度まで家賃共益費を据え置くことや、再開発後の家賃等を可能な限り配慮を検討してもらうこと。あるいは県から行かれている3月30日に県の派遣期間が満了します、県に戻りますけれどもと。この方は「私としても2年間で那覇市から危険建物と指摘された団地を一日も早く建てかえが実現できるよう財団法人郵便貯金住宅等事業協会の今後のあり方検討委員会、住宅地区改良研究会、民活事業選定委員会を立ち上げ、精力的に取り組んでまいりました」と言っています。そしてあれこれあって「会社に入居者、施設の皆様に配慮した再開発を委ねて協会は解散となりました」ということで、皆さんが言っているのは県は出資してませんよと、ずっと繰り返し言っているのですが、これはやはり各市町村が出資をして県は専務を派遣して、ほとんど専務が計画をつくって先導した財団法人郵便貯金住宅等事業協会です、公的な団地です。県はこのことの責任から逃れられないのです。これは当時の仲宗根沖縄市長、あるいは翁長那覇市長も含めて各市町村長が理事に並んでおりますが、幾ら県がこれは市町村長の責任ですよと言ったとて、県がこの専務を派遣して、計画書をつくって、先導して解散をして入居者に対して皆さん安心してくださいと言っていたが、協定書を交わして財団法人郵便貯金住宅等事業協会を解散したと、解散した財団法人郵便貯金住宅等事業協会とそれから株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドとの関係だから、この協定書は死んでいますと言いたいかもしれない。でも死んだ協定書をなぜ県はつくったかといったら―専務は県の職員だったのでしょう。なぜこういう何年後かに死んだ協定書になるというものをつくったのかと私は言っているのです。県がこういうことをしていいかと言っているのです。今ごろ甲と乙の問題、甲と乙―財団法人郵便貯金住宅等事業協会と株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドと言っているけれども。これを売ってしまえば関係ないと言っているが、こういうことを数年後に問題になるとわかりながら、この協定書をつくったのかと言っているわけです。皆さん入居者をだましたのですかと。入居者には第8条に書かれているのです、守ってあげますと。しかし財団法人郵便貯金住宅等事業協会が解散したその場でこれは絵にかいたもちですよと言っているのです、住宅課長。もう財団法人郵便貯金住宅等事業協会はないのです。ないから何の意味もない文章ですと、これは県がつくったのです。解決するまで、入居者がいるまで責任がとれるような協定書をつくるべきではなかったのか。この責任は専務なのか、土木建築部長なのか、知事になるのか。出向職員のいる外郭団体はいっぱいありますよ、出向職員がこんなことしたら大変じゃないですか。そういう計画つくったんでしょう。いかがですか。

○新里榮治建築都市統括監 今、当時の財団法人郵便貯金住宅等事業協会と株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドとの協定の話でございますが、これは法的な解釈といいますか、法的な判断があろうかと思います。一方で再開発を進めるための協議会を立ち上げたわけですね。ところが一方でその裁判があって、それで今裁判も進行協議がなされている状況でありますので、県としては5回目の推進協議会を開催すべく関係市、その他関係者に働きかけていますけれども、やはりその裁判があるという状況がありまして、その裁判の推移をもう少し見る必要があるという当事者からの回答がありまして、今それを見合わせている状況でございます。

○崎山嗣幸委員 私が言っている真意はわかりますよね。このことを聞いていないのですね。私が聞いているのは、この協定書が甲と乙の問題で県は関係ないみたいに言うものだから、何でそういう甲と乙の問題に仕掛けた協定書を県がつくったかということを聞いているのであって、午後からは、できればすれ違わないように答えてもらいたいと思います。

○當山眞市委員長 休憩いたします。

   午後0時6分休憩
   午後1時22分再開

○當山眞市委員長 再開いたします。
 午前に引き続き質疑を行います。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 先ほどから私が聞いているのは、この甲と乙の問題だからということで逃げているのだけれども、この財団法人郵便貯金住宅等事業協会と株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドとの協定締結をした後解散をしてしまってね、そして、これは民と民の問題だからということで、県は関係ないようなことを言っているけれども、これをつくって先導してきた人は県職員ではないかと。そして数年後になってこの協定書は関係ありませんということを言うけれども、なぜその時点で県から行かれている専務が県の立場として、3年後、その後も入居者に対してこの第8条で言われている安心して住んでくださいと、会社に対しては配慮してくださいということを約束している協定書を、ほごにされるようなことをなぜつくったのですかと、疑問なのですね。行政がやるものとしてこれは生きなければならない、県民、入居者との約束において県が果たす役割は、解散するときに、入居者の安全と建物の修繕とそれから再開発に対する担保としては、これしかないのです。担保するこの協定書が何で県は関係ないかのようにしておいておくのかと私は思うのだよ。この協定書をつくった責任というのか所在というのか。そのときに県が書いてあることでどう言っているか読んでくださいよ。入居者に対して皆さんのことはちゃんと協定書の中に折り込んでいますと、お家も直します、再開発もします、そして住めるように修繕もします、グレードアップしたら入れますということを協定書の中に盛り込んでいる。盛り込んでいる協定書が財団法人郵便貯金住宅等事業協会が解散をしたからこれはもう失効したと。財団法人郵便貯金住宅等事業協会はないわけだからね。何でこういうものをつくったのですかと、疑問だと言っているのですよ、それでいかがかということを聞いている。

○新里榮治建築都市統括監 協定書の策定の経緯については財団法人郵便貯金住宅等事業協会と株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドが協定する際に事業の継承ということで、それを前提にして協定を交わしたという経緯がございますので、そのときの財団法人郵便貯金住宅等事業協会については理事会に諮って最終決定をしておりますので、そういう社会のその後の状況の変化とかそういったことは想定はなかったと思いますが、これはしかし当事者でございますので、今から当時の状況を振り返るとそういうこともあったのかなということを考えております。

○崎山嗣幸委員 入居者は蚊帳の外です。蚊帳の外の人に県職員の専務が言っている言葉は、安心してくださいと、この協定書にしっかり盛り込んでいますと、その買った側の株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドにそのこと求めてありますと言っている協定書なのです。この協定書は当時みんなを説得するために紙切れ1枚つくってあげてだましたのかと私は聞いているのです。私はこれそのものが有効あらしめるために、県から財団に行っている方は有効あらしめる担保をつくってあげるべきじゃないかという言い分なんです。だから、矛盾が起こっているのだけれども、この書面で約束されたものは何だったのかと私は聞いているのです。この書面で約束されたことについては当時の事情で県は売らんがためにそうしたということにしか私は聞こえないわけです。売らんがために、紙切れ一枚同然で解散するのだけれども、これを説明しないといけないですね。財団法人郵便貯金住宅等事業協会は解散するけれども、解散する紙に書いているから安心してなさいと言う人はいないでしょう。皆さんのことはちゃんと買った側に申し送りするための協定書ですと、あるいは覚書などやはり行政がそういう方々を守るために安心する担保を上げないといけないのではないですか。平成20年3月末までには新しいビルに建てかえる。これを県は当時示されている。この何十階建てのビルに建てかえますという夢を見させたのです。グレードアップしますと家賃上がりますと、このときには上がっても入る人は入る、上がるから出る人は出る、こういうことが当時やられているのです。今になって県は、これは解散をした財団法人郵便貯金住宅等事業協会が協定したものだから、わかりませんということにはならないでしょうと聞いている。だから聞きたいのは、これは協定書に基づいて唯一の望みというか、県が推進協議会を立ち上げてくれたことを評価しますと私が言ったのは、協定書に基づいているからなのです。那覇市長も県も入って推進協議会を立ち上げていることに対して私は評価しますと言っているのであって、県が一方では推進協議会では認めながら、これは甲と乙の問題ですと、関係ありませんと言っているから私は関係あるでしょうということで言っているわけです。だからその見解を聞いているのです。私はこの協定書のことを聞いているのです。

○仲田文昭土木建築部長 協定書、これについては承知しております。それで県ができることあるいは那覇市ができることについては推進協議会を設けてお互い真摯な話し合いをしようということでスタートしております。その中でも先ほど答えましたとおり、再開発をどうするのかということも非常に重要なことだと考えておりまして、それにつきましては、県のほうからも株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドのほうにちゃんと申し入れしておりますが、しかし経営状況が余り思わしくないということで今しばらく見合わせたいということです。もう一方ではやはり老朽化していて住んでいる人が非常に危ないと、安心に暮らせないということがありまして、居住者の安全性を守ることも一番大事だと考えております。その中で株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドのほうは、一時外へ移転してもらえないかということで申し入れしておりますけれども、住民からするとその先のことが見えないとできないということがありまして、にっちもさっちもいかない状況になってしまって、今回の提訴になっているかと思います。しかし、これは今後も解決しなければいけない問題だと考えておりますので―協議会はまだ続いておりますので、いつまでも計画を保留するということはちょっと居住者に対しても不安を与えることだと思っておりますので、一定の結論を見た後にできるだけ早く協議会を開催して、その中でどうしたら前に進めるかということを、ある程度求めていきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 確かに株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドが入居者に対して危ないからということを含めたと。そうしたら浦添市にアパートがあるからそこに移ってくれと、それから末吉に移ってくれということもあったということを聞いています。でも、移ってくれというのは建てかえをしたら戻ってくださいという意味ではなくて、アパートがありますから浦添に行ってくださいとか、一方的な退去の姿勢であって一時的に避難してくださいということではないのです。一時的に行って、こっち側再開発されてできたときに戻ってきたら再入居を認めますよということではないのです。これは協定書の中にも再入居という項目が入っていて、できるとなっているが、株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドが言っているのは、社のアパートを用意してそこに行ってくださいという紹介をしているのを私は聞いた。でも、向こうに行ったのは行ったっきりです。戻らないのです、そういう仕組みの中で今土木建築部長が言われたことも含めて、にっちもさっちもいかなくなっている。入居者はここで生まれて育って、この古島団地に住みたいという希望があっているのです。そしてここに再開発ができるということで希望を託しているのです。それでさっきから言っているように、だめならだめでどうするかというのが問われているんじゃないかと思っているのです。それで土木建築部長に聞きますが、先ほどこの問題の根幹はなかなか前に行かないが、私は県の立場もわかりますが、市町村が出資していることもわかりますが、やはり県が指導したことの経緯からするならば、その辺責任持っていかないと、私は那覇市会議員のときからこれを取り上げていて、もちろん翁長那覇市長もとてもそのことを気にして、やはり県が中心になってやっていってもらいたいということは本会議で述べているのですよね。だから、ここは県職員の事務も出向しているし、また前も聞きましたが、この団地を売った剰余金は3億円か5億円だったか県がもらったと言っているわけですから。この売却をした利益は県がもらってて後はわかりませんというのは、私は矛盾するんじゃないかと本会議でも聞いたんですが、このことについては土木建築部長は売却益の承認会議の中でもらいましたと言っていましたが、その辺は改めて聞きますが、売却して剰余金をもらったということについては、責任ともらうものとの関係はどうお考えなのですか。

○渡久山盛清住宅課長 ただいまのお話なのですが、財団法人郵便貯金住宅等事業協会は、解散をする際にその清算手続の中で剰余金が出ましたらこれはどうしようかということで財団法人郵便貯金住宅等事業協会の理事会、評議委員会で議決をしております―これは特別決議でなされた処理だったかと思います。その際の議案として解散に伴う残余財産処分についてということでございます。その中身を簡単に申しますと、残余財産については全額沖縄県に寄附することを提案するということで議決されています。これはこの当時の剰余金としては案として残余財産としては4億8000万円余りの額になっておりますが、これは5億円程度だったかと思います。その際に残余財産の処分については当協会の経営の中で生み出された貴重な財産であり、協会の設立目的をしんしゃくすれば県民福祉のために効果的に活用し広く県民へ還元されるべきものでありますとなっております。ということで沖縄県に譲与したいということでありますが、あわせてその解散に当たっての沖縄県あて許可申請が出されておりますが、その際に残余財産処分に際して附帯決議がなされました。その附帯決議を付した理由としては、財団法人郵便貯金住宅等事業協会の理事長名で文書が申請書に添付されておりますが、残余財産は、当協会の事業経営の中で生み出された貴重な財産であり、その処分に当たっては、協会の設立目的に合致するよう県民福祉及び地域振興のために活用し、広く県民に還元していただく趣旨で沖縄県に寄附するものであります。その際、可能な限り沖縄本島北中南部、宮古八重山地域のために活用していただくことが、望ましいとの要望の意味を込め附帯決議しました。したがって、県に対して反対給付の義務を求めているわけではなく、いわゆる負担つきの寄附でありません、ということでの書面つきで、この剰余金を受けたのは8月だったと思います。その決議そのものは平成17年2月28日の理事会・評議委員会です。寄附された月はその年の8月だったかと記憶しております。

○崎山嗣幸委員 私はこの寄附が正当であったか、県民の福祉に活用しなさいということで聞いているつもりではなくて、県が財団法人郵便貯金住宅等事業協会の解散に伴って5億円もらった意味を聞いておりまして、県はお金をもらっておいて、後は約束した協定書をただの紙切れみたいに甲と乙の責任ですと言うものだから、県は5億円近くもらったんじゃないですかということを言っているのです。県がこれを約束したときのを見たら、当時―売却した後から協定書で書かれているものが、その時点から守ってないのです。台所が壊れている、壁が壊れている、水道が通らない、そういったことを幾ら言っても直さない。そして話し合いのテーブルに着かない。会いもしないというところに売却したのです。信頼ができなかったのです。だから問題になっているのです。それで自治会の人を相手にしない。そして最後はちゃんとした自治会なのかという話まで言い出して、交渉のテーブルに乗ったのは県が推進協議会をつくったからですよ。だからこれは県の立場も苦しいかもしれないが、そこで話し合いがついたのです。聞いたらそれ以前は門前払いですよ。そういうことってないんじゃないですか。県はそういう信用あるところに協定書も交わして売却したはずなのに。私は5億円もあれば皆さんがもらうよりはこれで直してあげたほうがと。助かったんじゃないかなと思うものだから、住まわれている方々はみんなお年寄りですよ。私はこのことを言ったのであって。この辺のことについては当事者がいるわけですから、ぜひ土木建築部長おっしゃるように裁判の行方もありますので株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドも訴えて、入居者も訴えていますので、この推移もあると思いますが、でもこれは推進協議会も動いているのだから、本当は推進協議会で決めれば裁判も終わりです。だから問題は再開発がどうなるかです。私が言っているのは、これは裁判をして立ち退きをやって、県も各市町村も動かなくてだらだら進んでいるうち、そのうち入居者は1人2人出て行くんじゃないのと。そう思っているかもしれないが、今の大震災や台風やこの建物も古いものだからそのうち出ていくんじゃないのとたかをくくっていたら、これはやはり入居者100世帯いる中でそういう見殺しにするということを行政がやったらいけないですよ。だから責任をもってしっかり本当に再開発ができるのかということでけじめをつけていったほうが私はいいと思います。その辺の調停、あっせんを県がやらないと弱い立場の入居者は大変です。土木建築部長もおわかりのように、1つの会社と100の高齢者世帯の皆さんが弁護士を雇って裁判するということは大変なことです。経費もかかるし、裁判の費用もかかるし、その戦いをしているわけです。だから私はそういった意味で県がしっかり先導してやってもらうか、あるいは県だけじゃなくて市町村長でありますから、連絡をとり合ってもいいかと思います。私はその要望を申し上げてこの件は終わります。
 1ページの陳情平成20年第68号の泡瀬埋立事業の中止を求める陳情についてお伺いしたいと思います。
 土木建築部長はこの答弁の中で、沖縄市から出された土地利用計画見直し案を参考にということで港湾審議会の答申を経てこれを国土交通大臣に提出するということの経過を話しておりますが、予算特別委員会の中でも話が出ましたけれども、この港湾審議会で決めた経緯でありますが、港湾計画の事業の変更を審議した際に利害関係者ということで沖縄市長が出席したということについて条例で除籍規定がないと、あくまで関係市町村の立場であると、したがって利害関係者ではないということで答弁をしておりますが、では利害関係者の基準はどういった方々が利害関係者というのか。そして解釈の内容とそれから当時の議事の内容を若干中身を説明してくれませんか。

○神田豪港湾課長 利害関係者とはだれかという話になるのですけれども、県としましては個人的に直接の利害関係を有する者のことを利害関係者であると考えております。したがいまして、公人である沖縄市長は関係市町村を代表する者として公益のために出席したものであり、利害関係者に当たらないと考えております。港湾審議会は各委員が出席しまして、それぞれの立場からいろいろな意見を伺って、その結果おおむね適当であるという答申を得ています。概要は手元に議事録がありますけれども、それを要約したものはちょっとございません。

○崎山嗣幸委員 議事録を私も見させてもらったのですが、この土地利用計画に対する変更の概要はこの港湾審議会の決定的な審議内容の気がします。中身も含めて、国際交流リゾート拠点からスポーツコンベンション拠点へと見直しする中身も含めて、当事者の首長がそのことを発言をしているようでありますが、実際この見直し案そのものが従来裁判で言っていたことも含めて、本当にこのことが経済的合理性を持ち得るかどうかについては、私も検証が重要だろうと思いますが、この当事者みずから提案提出しているものをみずから賛成する意見というものが果たしていいのか私も疑問があるのです。今の答弁の中では利害関係者ではないということの答弁でありますが、明らかにこれは当事者が出しているものに対して自分が賛成するということは利害関係者と一般的に考えて間違いはないと思います。これは議会でもそうなのですが、本人に関して利害かどうかについては除斥をするというものが委員会にあるのですが、首長は関係市町村だからという意味では除斥対象外なのかについての疑問があるので、これはすべての委員会において個人間の利害関係者は除斥するけれども、自治体の長とかについては除斥対象ではないのですか。そういう規定があるのですか。
○神田豪港湾課長 除斥規定ということですが、参考にしておりますのは地方自治法第117条ですけれども、この第117条読み上げますと、普通地方公共団体の議会の議長及び議員は自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、議会の同意があったときは会議に出席し、発言することができる。となっております。もう一つなのですけれども、この港湾計画なのですが、港湾というものは非常に所管が広範囲にわたっておりまして、必然的に複数の主体―行政とか事業者とか利用者が港湾及びその周辺においてそれぞれの活動を展開することになります。このことから港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るためには、土地利用計画と他の計画や港湾利用者の意見を踏まえた、長期的視点に立った港湾計画を策定することが極めて重要であるということで、委員としての立場に加えていくと思うのですけれども。ちなみに条例によりますと、いわゆる港湾関係者とか学識経験者とか関係市町村を代表する者ということで委員になるということになっております。

○崎山嗣幸委員 よく意味がわからないのですけれども、この港湾審議会の中の除斥項目は条例もないというのもわかるのですが、では要綱なり規則なりの中で一般的な除斥の規定というのか、それを設けることは考えていないのか。それともずっと除斥規定はないまま行くのですか。それとも、今関係市町村の話がありましたが、これは仮に個人間の利害関係があるときも含めてこういったことも条項がないからといって審議されることも除斥しないということの考えなのか。一般的な除斥項目は皆さんはつくることは考えてもいないのか、この辺の違いはいかがなのでしょうか。

○神田豪港湾課長 いわゆる公的ではなくて、あくまで個人的な利害関係があるものでしたら、今後審議会の中でもそういう議論が出て来るかと思いますけれども、それはそのときに検討していきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 次に行きますが、この沖縄市の埋め立ての面積が半分に縮小されて政府も了解しているということで工事の再開をするというのが沖縄県の立場だと私は理解していますが、裁判の判決そのものが経済的合理性がないと言われている。またしかし、このことを踏まえて検証するにしても、相当程度の検証が必要だと裁判でも指摘されていると思いますが、この見直し案は手がたく検証して経済的合理性があるということで考えて進めたのかどうかお伺いしたいと思います。

○神田豪港湾課長 今回の土地利用計画なのですが、これは入域観光客数や各種施設の需要予測施設規模等について、各種統計データや調査報告書及び類似施設の事例等をもとに算出されております。算出方法は根拠をもって整理されており妥当性を欠くものではないことから、経済的合理性を有するものと考えております。また沖縄市は需要予測に係る精度をさらに高めるため企業等に対する需要確認調査等も行っており、さらに同湾は需要に対し約8割の施設規模となっていることから、県としましては手がたい計画になっていると考えております。

○崎山嗣幸委員 この間も議論になっていることを私はちょっと矛盾を感じているものがありまして、皆さんのこの見直し案の中でこの泡瀬埋立地への訪問需要者の試算ですが、41万人ということではじき出されていたと思いますが、これが沖縄県の観光入域数2018年で850万と推計をして41万人を出しているということで知事もそう言っていたのですね。実際に2008年の金融危機等以来観光客は激減しまして、2009年の目標630万人を割って569万人になったと県が明らかにしていることでありますが、569万人という現実の中において皆さんの2018年850万というものは乖離があるような感じがするのですが、そうなったら41万人の訪問需要というものが根拠がなくなっていると思っています。そうなったら20数万人と出さないと、850万人をもとに推計した訪問需要41万人については無理があると思うのだよ。県の観光行政の中で言われている数字なのですね。このことからして皆さんが試算を41万人訪問需要としたことに私は疑問に思ったと。この辺はいかがですか。

○神田豪港湾課長 850万人というものは昭和61年から平成20年までの入域観光客数の推移ですね、いわゆるトレンドでやっております。そしてこのトレンドと申しますのは縦はバブル期とかそのときの回復期、9.11などのテロ事件で観光客が落ちこんで、またその回復期。そういうものを全部含めていわゆる全体の傾向として850万人という数字を出しております。最近またちょっと落ち込んでいるのはリーマンショックやら新型インフルエンザなどで落ち込んでいるかと思いますけれども、直近で見ると余り正確ではなく、長いスパンで見て将来を予測しているものであります。

○崎山嗣幸委員 それを皆さんは予測しているということですから、でも裁判で経済的合理性がなかったと出ているものを皆さんは長いスパンで850万人を推計をして、また、再びそのようなことになってこの合理性がなかったかのようなことを言われるときに、行政としての先見性、将来を見通す分析がないと。やはりそこの動きも含めて現実的な推計をするということが私は大事じゃないかと思って聞いたので、そこはそれで終わっておきます。
 それから、これからの進なのですが、12月の港湾審議会で一部変更をやってこれから埋立工事の再開の手続が進められますが、手順としてこれからの動きはどのような動きになっているのですか。国もそれから県の審議会も終わって、これから後の進はどう流れていくのか聞かせてもらいたいと思います。

○神田豪港湾課長 今現在港湾計画が定まったところですので、次にいわゆる埋立申請ですね。県も国もそれを出して、それが了解ということになれば工事再開ということになります。

○崎山嗣幸委員 埋立申請から工事の着工に向かっての時期はどうなりますか。

○神田豪港湾課長 埋立申請そのものはまだ出てきてはおりませんけれども、通常、これはケースバイケースなのですけれども、埋立申請が出て過去の例では四、五カ月という例が多いかと考えております。

○崎山嗣幸委員 国土交通省が認めてから環境省がこの事案に対して緑地部分の埋め立て面積を最小限度にするよう求めているということでありますが、これは環境省もトカゲハゼなどの生息する希少な干潟を埋め立てて人工的な緑地整備は必要性や整合性に疑問を抱いているという理由を言っているのですが、環境省が若干クレームをつけているのですけれども。これに対して報道によると、土木建築部長はまだ正式に決まってないからコメントできないということを言っているのです。でも大事な部分を環境省がそういう指摘をしているのに、そのまま今言われているスケジュールにのっとって工事を進めるのかと私は疑問があるのですが、同じ国の機関がそれだけ指摘しているのに、この審査を無視して、走ることというのはあり得るのですか。

○神田豪港湾課長 新聞報道の部長の発言はあくまで国土交通省から正式な通知がまだその時点ではなかったということです。審議会がそのとき終わったということでして、それで正式な通知はまだないというような発言だったと記憶しています。環境省からいただいたいわゆる緑地などの話なのですが、先ほど申し上げましたように、各種統計データや調査報告書などをもとに算定しておりまして、そして、それの必要規模の約8割の施設規模になっておりまして、手がたくなって適切なものだと考えております。

○崎山嗣幸委員 いや、環境省が指摘する部分の指摘は合ってないということなのですか。

○神田豪港湾課長 県としての立場といたしましては、この算出規模が適正にされており、その算出された規模に対して8割方のぐらいの施設規模ですので、これは適切なものだと。当然緑地も都市空間に必要ですのでそれも必要なものだと考えております。

○崎山嗣幸委員 皆さんとしてはそうと言っているが、環境省が埋立面積を最小限に求めているということに対して、皆さんがどのように受けとめているのかということを私は聞いているのですが。合致しているのか、あるいは環境省の言うとおりやってますということなのか、いや、それ以上求められても、配慮してやります、ということなのかどっちかなのかと聞いている。

○神田豪港湾課長 我々はやはり埋め立ての必要最小限と考えておりますので、今後この計画でやっていきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 国の機関が一定程度問題にして、環境破壊するなと、希少な動物を保護せよということも含めて指摘があると理解したので、環境省が言われていること、埋立面積を最小限度にしなさいということについて配慮されているというが、これはされてないから環境省も問題点を指摘していると思うのです。私はこのことを含めて課題があると思いますので、これからの議論に持っていきたいと思います。私の質疑はこれで終わります。

○當山眞市委員長 ほかに質疑ございますか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 財団法人郵便貯金住宅等事業協会の古島団地の件についてお聞きしますけれども、土木文化環境委員会で現場調査したときに廊下にひびが入って端っこのところから歩いたら落ちるんじゃないかと、各委員は廊下を歩くのも怖がっているという状況がありました。今回の東北地方太平洋沖地震を見ると、これは一刻も猶予ならないなという思いがして改めて聞きたいのですけれども。あのような状況の中において、もし地震でも起こって崩壊をして死傷者が出た場合の責任はどこにあるのですか。

○渡久山盛清住宅課長 基本的には賃貸業務ということで入居者にその住宅を提供している事業者が、日常の点検管理を含めてその責任は持つものだと考えております。

○嘉陽宗儀委員 そうすると、当然株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドのほうが責任を持つべきだと思うのですけれども、多くの県民が被害に遭う事業について民間企業に責任がありますというのが今の態度ですか。

○渡久山盛清住宅課長 先ほど申し上げましたとおり、こちらは賃貸住宅でありますので、一義的には入居者に対して住宅を提供している立場にある事業者に責任があるということであります。これは借地借家法あるいは宅建業法―宅地建物取引業法に基づいて業を行っている管理者の責任だということです。

○嘉陽宗儀委員 今、宅建業法とか言いましたけれども、これについて県の指導責任というものは明記されていますか。

○内間直人建築指導課長 宅建業法につきましては、宅地建物業を営む業者が宅建業を営む場合に適用される規制となっております。今回の株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドにおきましては、宅建業の登録業者ではありません。また、宅建業それに当たるかということなのですが、宅地建物取引業は宅地建物の売買・交換それから賃貸等の代理とか媒介ですね、そういう場合に宅建業ということになりまして、例えば個人とか法人が所有しているアパート等の業務等については宅建業の範囲ではないということになります。

○嘉陽宗儀委員 なぜ宅建業法ができたかというと、当然登録しないで法にもとるような事態があってはいけないので、公の監視のもとに、より安定的な住宅行政というものが施行できるようにという、これは非常に明確ですよ。これはあくまでそういう法の規制はあると、私の意見ですね。それからこの財団法人郵便貯金住宅等事業協会解散総会に当たっての株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドの社長がこういうことを言ってますね「団地建物はかなり危険な状態にありますので、できるだけ早期に3団地の建てかえ等再開発を推進することになります」と、解散に当たってこのようなごあいさつがあったことは知ってますか。

○渡久山盛清住宅課長 発言を直接見聞きしたということはないのですが、ただ、これまでの推進協議会それから株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドとのその他のさまざまな接触、話し合いでそういう気持ちで臨んでいたということは感じております。

○嘉陽宗儀委員 行政たるものがこういう大問題になっているのに、こういう発言についてもきちっと正確に調べないと業務怠慢じゃないですか。明確にこの計画は公表されていますよ。それを知らない、知らないで済むのですか。

○渡久山盛清住宅課長 大変申しわけありませんが、ただいま申し上げたとおりでございます。

○嘉陽宗儀委員 この事業買い取り価格でも3合計で36億5400万円のものを買って、入居者には新しい建物を建てかえてあげますからと言って、この契約を履行しないというのは、契約不履行に該当しませんか。

○渡久山盛清住宅課長 協定の趣旨にはそぐわないものだと思っております。

○嘉陽宗儀委員 そぐわないんじゃなくて明確に違法ですよ。そういう認識がないから今のような中途半端な態度をとると思うのです。それで、そもそも公営住宅法は御存じですよね。

○渡久山盛清住宅課長 はい、承知しております。

○嘉陽宗儀委員 その第1条は何をうたってますか。

○渡久山盛清住宅課長 公営住宅法の目的の条項になっておりまして、国及び地方公共団体が住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃の住宅を供給するという趣旨の文面になっております。

○嘉陽宗儀委員 この公営住宅法上は基本的に住宅整備は皆さん方の責任ですよね。だから県営住宅もつくる、ここは県営住宅じゃないけれど、そういう住宅に困窮している場合には国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与するために安い家賃の住宅を大いに整備しなければならないということになっている。危険な場合には民間業者任せじゃなくて県が積極的にかかわるべきだということは公営住宅法上明確にされているんじゃないですか、どう思いますか。

○渡久山盛清住宅課長 先ほど申し上げたとおりの繰り返しになるかもしれませんが、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で提供していくということを私たちはできるだけ努めていきたいと考えております。

○嘉陽宗儀委員 この第3条には地方公共団体には区域内の住宅事情に留意し、低所得者の住宅不足を緩和するため必要と認めるときは住宅を供給しなければならないと書いてありますね。そういう意味では少なくとも県の立場からいっても、株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドの言っていること、今許せないと思うのです、法的に見て。だから皆さん方も現在の住宅の整備状況から考えてみて、今、向こうがやらなければ皆さん方自身でも引き取ってでも、やはり危険性の除去のためには努力をすべきじゃないですか。公営住宅もつくったらどうですか。

○渡久山盛清住宅課長 個々の住宅の状況を解決するために公営住宅をつくるということについては、いささか議論があろうかとは思いますが、住宅に困窮する低額所得者に対しては、予算の制約等ございますが、できる限りその供給のために努めていきたいと考えております。

○嘉陽宗儀委員 公営住宅の整備率、全国平均の58%、全国平均24.9戸に対して沖縄県は14.7戸と。皆さん方は今公営住宅建設をほとんどしない方針ですよね。

○渡久山盛清住宅課長 公営住宅は毎年、例えば県営住宅入居者募集をしているのですが、倍率が14倍、15倍、16倍という状況ですので、まだまだ戸数としては需要が旺盛ですので、整備していく必要、建設していく必要があるだろうと思います。あわせて一方で、現在、管理している1万7000戸前後の県営住宅がありますので、順次、その老朽の度合い、耐震性等の問題を含めてチェックいたしまして、その建てかえを中心に整備をしているところでございます。先ほどから申しておりますが、予算の範囲内でできるだけ事業費を確保しながら整備を進めていきたいと考えているところです。

○嘉陽宗儀委員 全国平均の58%という状況になっている事態は新たな県営住宅建設を皆さん方が進めてこなかったからじゃないですか。県営住宅を最後に建築したのは何年度ですか。

○渡久山盛清住宅課長 正確に覚えてないのですが、東風平町の屋宜原団地が平成17年度ごろだったかと思います。

○嘉陽宗儀委員 皆さん方は県営住宅については新たにつくらないということでこれまでやってきているので、少なくともこの団地の問題については業者任せにしていたら大惨事になりかねない。それで各委員の皆さんも心痛めて現場に行って同じような意見だった。それについて、株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドがやらないから仕方がないという態度は改めるべきだと思います。土木建築部長も少なくともこの問題では飛ぶ鳥後を濁さずに、きちっとして、やはり指示もして、団地の皆さん方が安心して眠れるように、それなりの努力をして頑張ってみたらどうですか。

○仲田文昭土木建築部長 先ほども崎山委員に答弁いたしましたけれども、私どもができることは、両方の間に入ってなるべく円滑にこの協定書が履行されることだと考えております。それで今後とも協議会の中で関係者―那覇市もそうなのですけれども、当事者も含めてこの問題について取り組んでいきたいと考えております。

○嘉陽宗儀委員 この件については全委員ともそういう願いですから、議会の意思として十分受けとめてもらって、一日も早く団地の皆さん方が安心して生活できるように頑張ってください。
 次に、5ページの請負工事代金の問題についてですけれども、これは公共工事の不払いに関する陳情ということになっていますが、なぜこういうことになっているのですか。

○儀間朝範道路管理課長 通常の公共工事の当初の契約がありまして、次に現場で変更があった場合には甲乙で変更協議を交わしておりまして、そのときにちゃんと変更協議書に請負者のほうも押印して、いわゆる話し合って変更契約を締結しておりますので、この支払は全額支払いをしまして、適正に処理したものと考えております。

○嘉陽宗儀委員 これまでも公共工事に関する不払い問題が生じて、たびたび私は問題にしましたけれども、適正と言う、しかし事実はこういう問題起こっている。なぜ起こるのですか。

○儀間朝範道路管理課長 私は当事者ではないのですけれども、これは変更協議で何か物を申したいことがあれば、変更協議を取り交わす場で物を申すべきだと私は考えます。

○嘉陽宗儀委員 この事例だけでなく、その他にもこういう事例がたくさんありますけれども、結局は体力のない企業が公共工事に入札参加して、途中で元請が倒産して夜逃げして、代金だけもらって、下請代金が払えないとこういう事例が相次いでいます。それで気になっているのですけれども、皆さん方は入札に参加する資格審査というのは具体的にどうやっているのですか。

○喜瀬普一郎土木企画課長 資格審査でございますけれども、県といたしましては、具体的な工事に際しまして、いろいろな状況はございますけれども、経営状況とか、それから技術者の数とかそういった資格者がいるかということに加えまして、手持ち工事の状況とか、それからこれまで不誠実な行為がなかったかなどもろもろについて総合的に審査しております。

○嘉陽宗儀委員 財務についても条件に入っていますね。特に金がないのに公共工事を請け負って完成させない、だから間接的に連帯保証まで巻き込むのだけれども。財務検査はどのようにしてやっているですか。

○喜瀬普一郎土木企画課長 基本的には経営事項審査の経営能力ですね、そちらのほうをやってますけれども、直近では、毎日速報でリサーチ会社からその企業の状況をいただきますので、それに載ってこないかということを調べております。

○嘉陽宗儀委員 この財務検査する場合には例えば預金通帳に幾らあるかというのを調べていますか。

○喜瀬普一郎土木企画課長 具体的には、直近の契約に際しては調べておりません。

○嘉陽宗儀委員 これも前の議会では3年ぐらい前のものを提出させていて、こういう経済情勢が激変している中で古いものを使って参加させるということがあるからこういうことになっているのです。それでこの公共工事の参加資格で非常に気になるのは工事区分によっては特A等5等級に、電気工事・管工事は3等級とか分けていますよね。この場合に社会貢献項目で点数加えるのは何の意味ですか。

○喜瀬普一郎土木企画課長 入札の参加資格の審査につきましては、今申し上げましたとおり経営事項審査ですね、それに加えまして県独自の主観点というものを加えております。それにつきましては委員おっしゃいましたように社会性等についてというものがございまして、雇用の規模とか身障者の雇用とか障害者雇用、あるいは知事表彰、国土交通大臣表彰とかそういったものを含めてございます。あとは建設業法に違反していないかとか、そういったものも入っております。

○嘉陽宗儀委員 私のほうにそういう関係業者から皆さん方の格付資料を送ってきますけれども、特に私のほうに訴えているのは、この点数制でちゃんと入札参加資格を、だれが見ても客観的に正当だと思うのであれば理解できるけれども、社会貢献度の中身は、特定政党や政治家に寄附しているかどうかということも聞かれているという内部告発もあります。そういったことはありませんね。

○喜瀬普一郎土木企画課長 そういったことは一切ございません。

○嘉陽宗儀委員 それでそこの集会にこういうぐあいに知事のあいさつとあって御丁寧にいろいろしゃべってますから、こういうせっかく公共工事はしたけれども、工事代金がもらえないとか、あるいは元請が倒産したがために下請、孫請が非常に迷惑していることはないようにする、特に社会貢献度については透明で公正なもの、クリーンなものにしてほしい思いますけれども、どうですか。

○喜瀬普一郎土木企画課長 おっしゃるとおりだと思います。

○嘉陽宗儀委員 だからそういう訴えがあるので、これは引き続きしっかり受けとめてそういうことがないようにするということでどうですか。

○喜瀬普一郎土木企画課長 確かに中身が見えない社会貢献等につきましては内部でも公正、公平にやるようにしていきたいと思っております。

○嘉陽宗儀委員 いよいよ泡瀬干潟の問題ですが、今回皆さん方は沖縄市の投下した事業に県としてもこの立場から予算をつけると、全面的に県の計画になりましたね。どうですか。

○神田豪港湾課長 今回の港湾計画は沖縄市が作成した土地利用計画を参考に県が港湾計画―港湾計画と申しますのは土地利用計画だけでもなく、そのほかいろいろな航路やら防波堤やらその辺も含めて港湾計画を策定しております。

○嘉陽宗儀委員 これについて私はずっと年から年中、議会があるたびにやっていますから、私がこれまで何を聞いているかわかると思いますけれども、問題はこの沖縄市が策定をしたと、これは沖縄市の問題と従来言っていたわけですよね。

○神田豪港湾課長 今、手元に持っているのは沖縄市が作成したものでございます。

○嘉陽宗儀委員 だから従来沖縄市がやったものなのでと言ったけれども、今聞きたいのは、この計画に基づいて皆さん方もこの定例会に予算を計上している以上は、この案も皆さん方の案ということになりますねと聞いている。

○神田豪港湾課長 沖縄市が策定した土地利用案に対して、県としても了解しているということでございます。

○嘉陽宗儀委員 了解したと、これは前から了解している。皆さん方の案として考えて私は質問しようと思うのだが、そういう意味で皆さん方の了解をもとに予算計上している以上皆さん方の案ということにならないと、予算提出の根拠がないじゃないですか。了解事項では予算案は出しませんよ、議会には。皆さん方の案だからちゃんとそれに基づいて予算案を出しているわけであってね。皆さん方の案ですよね。

○神田豪港湾課長 沖縄市がつくった土地利用案は沖縄市の内部の財政状況とかその辺も非常に含まれているのですけれども、我々は土地利用計画の全体的な話と申しましょうか、この辺はスポーツゾーンにするとかこの辺はホテルゾーンですとか、このようなものを沖縄市の案を参考に港湾計画として定めたと、そのようなことでございます。

○嘉陽宗儀委員 皆さん方が予算を提案するというものは少なくとも財政法上も予算提出の法的根拠も必要なのです。だから沖縄市のものを参考にしますとかなんとかではなく、沖縄市のものを自分たちもその一環としてやっていくと―県のものについてはね。そういう立場でないとやってはいけませんよ。
 そこで沖縄市の皆さん方も了承したというこの事業計画の4ページを見てください。この中の機能別事業で合計約415万人来るということを推計して、施設規模に対する需要人は317万人と言っているけれども、これは過大見積もりじゃないのかということで、私はずっと指摘してきて、ちなみに本部町の海洋博記念公園以上に来るということを需要予測しているけれども、これは正しいと思いますか。

○神田豪港湾課長 この表ですけれども、需要としては415万人になりますと。それに対して実際につくる施設規模はその317万人、約8割方の施設規模でつくりますよとということでございます。そしてこの415万人というものは観光客は約4分の1程度です、これも延べ人数なのですけれども。あとの4分の3は付近住民といいますか、本島中部地域の方々です。それに対しまして海洋博のデータを見ますと、逆に4分の3が観光客です、4分の1がいわゆる沖縄県民というのですか、これの割合が全く違っております。

○嘉陽宗儀委員 時間がありませんから、これ以上議論はしませんけれども、この中で商業で機能別の需要というものは233万人が来ることになっていますね。そうすると後で聞こうと思うのですけれども、泡瀬ゴルフ場跡にショッピングセンターが来るために沖縄市は100億円余りの落ち込みで沖縄市内の人口も、商店街も全部吸収されて向こうに行ってしまうと。このイオングループの説明で自分たちは大体年間の売り上げがこれだけなので、少なくとも沖縄市の皆さん方に全部来てもらわないといけないので、沖縄市内の巡回バスを運行して沖縄市の皆さん方を全部向こうに集めますということをやって、向こうの要望も沖縄市、北谷町、宜野湾市あの辺が主な集客の対象で1000万人構想をしていますね、イオンモールは。そうするとこの泡瀬干潟については商業施設として230万人集めるというものはどういう内容で検討されていますか。

○神田豪港湾課長 これも観光客の数と付近の5市町村とかから計算しているのですけれども、その際、泡瀬ゴルフ場跡の大型ショッピングセンターと似たようなものがこの東部海浜を含めて9つあるということで、その分が考慮して人間の数が9分の1で計算されております。

○嘉陽宗儀委員 時間ありませんからさっさと進めますけれども、皆さん方は需要は415万人となるけれども、手がたく抑えて具体的な数は317万人にしていますというけれども、機能別の需要の計算の根拠は何ですか。

○神田豪港湾課長 施設ごとに根拠を持って計算しております。

○嘉陽宗儀委員 宿泊の計算はどうなっていますか。

○神田豪港湾課長 宿泊は説明が長くなるのですけれども、まず平成20年の沖縄県の入域観光客数の605万人から中部東海岸立ち寄り率とか中部地域立ち寄り率をもとに沖縄市の入域観光客数を平均して48万4000人としまして、これと同じように平成30年の沖縄市入域観光客数68万人に、沖縄市の宿泊率が36.98%ということで、それを68万人に掛けまして、沖縄市の宿泊人数を25万1000人と計算し、それに対して県内平均の宿泊日数の2.71泊を掛けまして全体を平成30年の沖縄市の需要予測を68万人としております。それから沖縄市に実際泊まっている32万9000人を引くと東部海浜地域の新たな需要だということで35万1000人でございます。それを2.71泊で割り戻して13万人という需要です。

○嘉陽宗儀委員 この4ページの機能別の需要予測を中部地域入域観光客、これは沖縄市の立ち寄り率から全部求めていますね。その立ち寄り率はどういうことかというと、これは沖縄県観光企画課が観光客に全部アンケートを配って回収して、どこどこに観光客は行ったかというものを集計したものと。これによると東南植物楽園に行ったのが7.9%、それからミュージックタウン音市場などを含めて7.4%、足して15.3%、これを分子にして、あと本島中部地区で伊計島、うるま市勝連などを分母にして割ったものを全部立ち寄り率としてこれから計算をするわけです。こういう立ち寄り率そのものが観光客からアンケートをとって実際に合えばいいけれど、机の上で計算して分子と分母を掛け算・割り算して立ち寄り率が出るわけじゃない。こんなインチキはするなと僕は言いましたが、それでも皆さん方は進めているけれども、これは経済的合理性がある根拠じゃないですよね。私は前の議会の一般質問で東南植物楽園7.9%がもうなくなったから、これは全部立ち寄り率が半分になったと言いましたが、立ち寄り率が、これは調べてきましたか。

○神田豪港湾課長 新聞報道によりますと、東南植物楽園は一時休園と、また同時に1年以内に再開したいという報道もあります。したがいまして、なくなったというわけではございません。それで、現場に行きましたら確かに休園しておりますけれども、維持管理はされておりまして中をのぞくときれいで散水する作業員とかもおりました。

○嘉陽宗儀委員 私も全部調べてきていつまで続くのですかと。今のところ譲渡先は全く検討がついてない、だからいつになるかわかりません。例えば四、五年でできるかと言ったらそういう見通しは全くありません、ということを私に説明していたけれども、今の答弁、あなた責任持てますか。

○神田豪港湾課長 新聞報道であります。

○嘉陽宗儀委員 新聞報道をちゃんと出してください。1年以内と書いていますか。

○神田豪港湾課長 2010年12月30日木曜日の琉球新報なのですけれども、その中で「社長が旅行業界や観光関係者からは早期の再開を期待されている。譲渡先企業と調整を図り1年以内には再開したいと話した」と載っております。

○嘉陽宗儀委員 再開したいというものは私は否定はしていません。再開を早目にやりたいと。ところが、今、譲渡先が大事ですから、それが見当たりませんと。いつまでに探しきれるかということは全く検討つきません、だから未定です。それを1年以内に見つかって再開するだろうといったらだめですよ。それで向こうの人たちはいつでも再開できるように園庭整備をして水もかけて、植栽もちゃんとやって、その管理はやってますと。しかし、これも維持費も莫大なのでいつまで続けられるかわかりませんと、人件費もいろいろ使っているわけだから。だからいつ再開されるか全く見通しが立たないというのを調べてきましたので。
 それでこれから言うと、少なくとも東南植物楽園が再開されるまでは多分沖縄市の立ち寄り率の数字、ここで書いている推計は当たらないということは言えますか。

○神田豪港湾課長 まだ会社はありまして再開したいと新聞報道にもありますので、それが調査の下地がちゃんとありましたし、将来再開するかもという意向もありますので今はそのままでということになると思います。

○嘉陽宗儀委員 再開されてもそのとおりにならないというのが私の言い分ですけれども、少なくとも再開もしてない、分子が半分以下になったらこの数字は全部半分以下に落ちると。需要予測が全く半分以下に落ちてでたらめになるのに、全く当たらないのに、これが裁判でいう手がたい検証になるのですか。

○神田豪港湾課長 先ほども申し上げましたとおり、昨年の12月の新聞に1年以内に再開したいとあります。1年以内に再開することを期待しております。

○嘉陽宗儀委員 まあ、課長は従来ずっとそういう答弁をしていますね。希望を持つことはいいのだけれども、希望を持って失敗した場合には皆さん方は転勤して関係ないから、この問題いいと思うかもしれないけれども。経済的合理性があるかどうかについて聞きますけれども、スポーツコンベンションシティーですけれども、その関連事業で毎年幾ら赤字になるのですか。

○神田豪港湾課長 施設を運営するのに毎年1億8000万円の赤字なのですが、その間土地賃貸で毎年1億3000万円の黒字で2億1000万円の黒字で合計1億6000万円の黒字となっております。

○嘉陽宗儀委員 この土地の売却云々というのは、今、新港地区の土地が売れずにいるのに。冗談じゃないですよ、こんな話は。それでこれはその設備段階で119億円の赤字、運営段階で39億円で毎年1億5000万円の赤字、この数字は事実ですね。

○神田豪港湾課長 そのほかに黒字部分もあるということです。赤字はそういうことです。

○嘉陽宗儀委員 赤字というものはプラスもマイナスも差し引いてマイナスだから赤字なのだよ。そこで私がこれまでこの開発事業についていろいろ疑問があるということで沖縄市に14項目質問をしました。それを同じように皆さん方にもやりました。これは港湾課から嘉陽委員あてに解答書をもらいました。この中で不思議なのは沖縄市の立場と県の立場が―解答が同じということはどういうことですか。すり合わせしたのですか。

○神田豪港湾課長 すり合わせというわけではなくて、我々は沖縄市の土地利用計画をつくるに当たって、国もそうなのですけれども、沖縄市と協力をしております。

○嘉陽宗儀委員 沖縄市と協力して私に沖縄市が出した答弁と港湾課長が出した答弁が同じと。もう一つ不思議なことがありますよ。私はそれで内閣府にまた同じ質問をしました。内閣府にね。そうしたら内閣府側は沖縄振興局参事官を含めて参事官補佐・専門職参事官いろいろ出てまいりましたけれども、それで港湾課長に質問したものを全部質問趣意書ということで政府にも内閣府にも出しました。その結果、驚いたことに回答が全部港湾課長がやったものも内閣府の回答も同じだけれども、どういうことですか。

○神田豪港湾課長 先ほど申し上げましたとおり、計画をつくる過程で、我々3者で沖縄市に協力しながらこの計画はつくってありますので、当然見解が似たような見解にはなるかと思います。

○嘉陽宗儀委員 政府の立場だから少なくとも県がいう態度と違うだろうと思って期待をしていたのですけれども、内閣府の沖縄振興審議官も全く同じ答弁で矛盾だらけなので、そこで彼らに沖縄市の立ち寄り率の根拠を科学的に見て、物笑いになるんじゃないですかと聞きました。それで私も多少統計は、わかるので産業連関表含めて専門家に依頼してくれと頼みました。その結果、そういう専門家はいないと、相談していないということが明らかになりました。そうすると、これは専門家の意見を聞いてやりとりして出来上がった事業計画書ではないということがこの審議官と話し合いの中で明らかになったのです。そこで皆さん方は今も専門家と相談してこの案ができたと言い張るのですか。

○神田豪港湾課長 内閣府の件は、いわゆる土地利用の専門家ですね、地域振興だとかビジネスだとかスポーツ観光とかの意見を聞いたと聞いています。また先ほど委員言われたように、入域観光客数の推計については専門家の意見は聞いていないということだと聞いております。

○嘉陽宗儀委員 それで審議官にこういう計算の仕方をやったらこの政府としても余りにもお粗末過ぎるということを言ったら―それでこれは泡瀬干潟を守る会のホームページにも載ってますけれども、沖縄市のこういう推計の仕方は統計学的には未熟だと、要するに計算が間違っているということを審議官は言っているのですよね。これはいわゆるそういうやり方じゃまずいということを我々が大分追及しましたら審議官自身がそれを認めている、これはどう思いますか。

○神田豪港湾課長 沖縄市が行った方法は一つの方法だと思っているということを聞いております。

○嘉陽宗儀委員 沖縄市が一つの方法だと、だから最初に私が確認したのはこれは皆さん方の案になりましたねというのを言って、皆さん方自身がこれについては責任持って議会答弁をしないといけないわけですよ。だから皆さん方が沖縄市の案で出したものについて、内閣府の沖縄担当審議官はこれは経済的にも統計学的にも未熟だと、要するに予測は当たっていないと、こんなものはできないということをはっきり言っているのに、それでもなお皆さん方は裁判で指摘された経済的合理性のある案だからと言うのですか。

○神田豪港湾課長 先ほどの推計は県としまして、沖縄市の方法は一つの手法であり、県としても妥当性を欠くものではないと思っております。

○嘉陽宗儀委員 妥当性を欠くものではないということは、妥当であるということですか。

○神田豪港湾課長 妥当性を欠くものではないと考えております。

○嘉陽宗儀委員 この観光客の需要予測について平成22年度は幾らになっていますか。

○神田豪港湾課長 平成22年度の実績が586万人となっております。

○嘉陽宗儀委員 沖縄市の予測は幾らでしたか。

○神田豪港湾課長 653万人となっております。

○嘉陽宗儀委員 そうすると、その差は実に去年で61万人、今年度は68万人と。最終的には850万人というけれども、その観光企画課によると最終的―平成30年度に700万人にもいかないでしょうと。150万人以上の過大見積もりということで実態としてあるわけです。こういう過大見積もりで事業をやって失敗した場合には、責任はどこにあるのですか。

○神田豪港湾課長 先ほども申し上げましたが、これは昭和61年から平成20年までのいわゆるトレンド推移です。要するに9・11テロで観光客が落ち込んでその回復期とか、バブルで落ち込んでの回復期とかそういうものを含めた形で推計しております。確かに最近また落ち込んでおりますけれども、これもまたリーマンショックとか新型インフルエンザとかこの辺で観光客が落ち込んでいるのかと思います。

○嘉陽宗儀委員 今度、東日本大震災で全国的に観光需要はさらに大幅に落ち込むだろうと、リーマンショックどころじゃないと。その影響はないという考え方ですか。

○神田豪港湾課長 もちろん大震災の影響はあろうかと思いますけれども、今後回復することを期待しております。

○嘉陽宗儀委員 少なくとも未曾有の大災害で全国民が心を痛めてできるだけいろいろな応援をしようとしている中で、沖縄の観光どころじゃないという問題があって、私どもも身内も動いているけれども、とにかく生きるので精一杯な状況ですよ。観光どころじゃないという実態はわかりますか。

○神田豪港湾課長 当面はそういう考えもありますでしょうけれども、また何年かたちますとまたみんなで盛り上げて日本のために沖縄のためにも観光客もふえて、もと元気な日本になることを期待しております。

○嘉陽宗儀委員 そういうことは大いに結構です。では何年ぐらいの見通しですか。

○神田豪港湾課長 我々は専門家ではありませんので、この辺はちょっと今の時点ではよくわかりません。

○嘉陽宗儀委員 そういう客観的な情勢というものがどんどん変化する中でこういう事業計画については手がたく押さえて立てないと、今みたいに需要予測そのものが2年間でもう既に70万人の誤差があって、今度の大震災でさらに壊滅的な打撃を受けている中で、そういう旅行どころじゃないという状況がどんどん出てくるという状況の中で、これはやはり過大需要予測ということについてはしっかり受けとめないと、こんな宣伝して物笑いになるのではないですか、どうですか。

○仲田文昭土木建築部長 観光客の推計の仕方、これは基本的には観光客の増減というものはいわゆる社会の短期的なインパクト、テロでありますとかリーマンショックとかあります。今回の大震災についても影響はあると考えております。ただ国内だけじゃなくて、私ども沖縄県の観光客というものは国外、台湾とか中国、香港そういうった多様なところから誘致活動を行って我々県が目指す目標としているところなのです。これも今後とも取り組んでいく必要があると思っていますので、そこの取り組みを強化して―東日本を中心に当面の間は厳しいかもしれませんけれども、日本全体が元気になって盛り返していくことが大事だと思っていますので、国内だけではなく海外からの誘致活動を含めてこの目標の推計、将来伸ばすということでその目標に向かって我々は取り組んでいく必要があると考えております。

○嘉陽宗儀委員 これ以上議論してもしようがありませんのでもう終わりにします。次に経済的合理性があるかどうかという最大の問題で、経済的合理性の算出の問題です。私は産業連関表で、こういう経済の波及効果を見る場合には需要から先にやって次に供給と、需要があって供給があると言いましたけれども、皆さん方は供給があって需要という計算をしていて、これを総務省統計局のほうに聞いてみました。こういうシミュレーションの仕方があるかというと、結論から言えば事業のスタートのときには需要があって供給があるのであって、供給から先にやるという推計の仕方はありませんと。確かめてください、総務省統計局ですね。そうすると皆さん方はこれは誤ったものでやっていると、非常に明確です。これについては確かめてもらいたいと思いますけれどもどうですか。

○神田豪港湾課長 これは総務省統計局に問い合わせたところ、通常観光客数や消費額等の需要から分析する方法が一般的だが、市が行った手法も計算は可能なので逆だからおかしいとまでは言えないと聞いております。またこの件は沖縄市のほうでも複数の有識者、金融関係等に聞いたところ就業者から算出する事例もあると、その計算法は間違っているのではなく特に問題はないと考えているという回答も得ております。

○嘉陽宗儀委員 総務省の言い分は事業の途中であれば供給から先にやっても間違いじゃありませんと、これぼくにも言っています。しかし、何もないところからスタートする場合には供給から先にはやらない、どういう要求があるかニーズがあるか、ニーズから事業を進めないといけないと、これはもう原則ですよ。経済波及効果の算出の仕方を一生懸命勉強してみました。港湾課長は経済波及効果の算出の仕方は御存じですか。そこでこの問題で最後になりますけれども、先ほどの港湾審議会の問題がありましたね。私もいろいろ地域で調べてみましたけれども、専門員について沖縄県地方港湾審議会設置条例の第3条第2項第4号に「関係市町村を代表する者」とありますね。今回沖縄市長が出ているのはこれに基づくんですか。

○神田豪港湾課長 沖縄県地方港湾審議会設置条例の第3条第2項第4号ですね。関係市町村を代表する者としております。

○嘉陽宗儀委員 それで私は条例そのものが瑕疵があるのではないかと思って、いろいろ港湾法も調べてみました。閣議決定も調べてみました。結論から言えば、事業者そのものが港湾審議会委員として参加してやるということは全く違法ですよ、これどう思いますか。

○神田豪港湾課長 条例に関係市町村を代表する者としてあります。また港湾計画の考え方なのですけれども、港湾計画というものは広がりがちょっと広くていわゆる土地利用計画とかほかの計画など港湾利用者の意見を踏まえた長期的視点に立った計画を作成することが重要ということで、当然地元市町村とかの意見を聞かなければいけないものだと考えております。

○嘉陽宗儀委員 閣議決定でこの審議に重要な影響を与える場合には、提案者とかいう場合には、当該審議会の不可欠構成員である場合には属人的な専門的知識が必要な場合を除き―この人でなくてはならないという場合を除いて、委員には選任しないと閣議決定されています。委員には選任しないと、当該者はね。

○神田豪港湾課長 先ほどから議論になっていますが、審議会の委員がいわゆる利害関係者かどうかという話なのですけれども、県としましては、個人的に直接の利害関係を有する者を利害関係者であると考えております。また沖縄市長は公人であり関係市町村を代表する者として広域のために出席したもので利害関係者に当たらないと考えており、またその考えは先ほど申し上げました地方自治法第117条を参考にしたものであります。

○嘉陽宗儀委員 これでこの内閣府の決定では当該市町村からは利害関係者ということで意見聴取することはよろしいと。しかし、事業者そのものが構成員になるということはこれはやはり基本的には問題だと思うのですが、これはどうですか。起案する側が審議して決めるという、こんな話があるのですか。

○神田豪港湾課長 同じ答えですけれども、先ほどから申し上げましたとおり、利害関係者というものは、直接個人的に利害関係にあるものと考えており、また我々は条例に基づきやっております。

○嘉陽宗儀委員 これで終わるけれども、私は利害関係者とは言ってないのだよ。事業者そのものが審議委員になっていいのかと言っているのですよ、起案する側が。例えば土木建築部長が、事業する側が港湾審議会委員になっていいのかという、その根本を聞いているわけだよ。要するにここは利害関係人の意見聞くとか利害関係人であるかないかという問題を言っているのではなくて、事業執行者が、その決定を左右する、決定的に影響を与える立場から参加しているわけですよ。こういうものは一般的にどこでも禁じられていますよ。これは常識でしょう。

○神田豪港湾課長 先ほどから申し上げているように、港湾計画というものは土地利用計画、ほかの計画とか港湾利用者の意見を聞いて長期的視点に立ったものをやらないといけないという考え方がございまして、その観点から当然地元の沖縄市長の意見を伺うというものは適切なことだと思っております。

○嘉陽宗儀委員 これ以上港湾課長とやってもなかなかしぶといので、議会を軽視したような答弁の繰り返しになっているので、遺憾の意だけ表明し質疑を締めます。
 次にアワセゴルフ場跡地の問題ですけれども、これは他府県では事業計画を調査しているのがありますけれど事例を知っていますか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 都市計画法に基づく広域調整で規模を縮小したという事例が山梨県にあるということは聞いております。

○嘉陽宗儀委員 山梨県だけではなくてたくさんこんなのある。もっと調べてみたらどうですか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 これから調べて確認したいと思います。

○嘉陽宗儀委員 それについて沖縄市から陳情が出ています。沖縄市へ影響ははどうなると出ていますか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 我々が実施しております都市計画法に基づく広域調整、その内容につきましては交通混雑、交通飽和度というようなハード面の評価をしております。それで沖縄市に今お手元に配付してあります規模の施設がもし来た場合に、各交通混雑度が現況より高くなるという評価が出ております。

○嘉陽宗儀委員 このイオンモールの事業計画が明らかになっているのはどういう中身ですか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 今お手元に配付しております、資料その左側の内容が我々が今知っている内容です。

○嘉陽宗儀委員 これを見たら南風原の3倍、それから全県を対象に年間約1000万人の来客を目指すということになっておりますけれども、これは沖縄市だけではなくて北谷町、うるま市、宜野湾市等々、広範囲に大きな影響を与えることになると思うのですけれども、いかがですか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 我々もこの施設が設置されることによって広範囲に影響を受けると考えております。それで先ほど処理概要でも説明しておりました、関係する7市町村の名前を挙げますと、事業を実施する北中城村、沖縄市、うるま市、嘉手納町、北谷町、中城村、宜野湾市この7市町村が連絡会議のメンバーとなって調整をしております。

○嘉陽宗儀委員 特に都市計画法上の問題で、交通渋滞が問題になってその結果、規模縮小をやるということになっておりますけれども、交通渋滞の心配はありませんか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 沖縄市周辺の交通渋滞は、現況より大分混雑することに評価としてなっております。

○嘉陽宗儀委員 現在でも特にここから東部、泡瀬方面に行く道、それから出退勤時の交通渋滞が深刻ですよね、これは知っていますか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 現況の混雑度も調査しておりまして、今の施設が来ることによってどの程度またそれが大きくなるかを確認しております。

○嘉陽宗儀委員 どの程度大きくなりますか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 具体的に言いますと、まずイオンモール設置場所の出入り口―沖縄環状線になりますけれども、現況が混雑度1.33。大体円滑に流れる混雑度が1.0以下、1.0を超えてくると若干混雑してくると。1.5を超えると大分混雑すると理解していただきたいのですが。現況1.33、そのイオンモールが設置されると1.68と上がります。さらにライカム交差点から南側のほう、国道330号線の評価ですが、現況が1.51、それが設置されると1.65という評価になっております。評価はあと多数あります。

○嘉陽宗儀委員 いずれにせよイオンモールの出店計画については全国的にかなり行政を挙げて当該商店街なども含めて一緒になって取り組んで、規模縮小化に成功していますから、県としてもぜひそういう意味ではイオンモールの出現によって沖縄市近隣市町村に重大な経済的打撃を与えないように努力してください。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありますか。
 新垣哲司委員。

○新垣哲司委員 陳情平成21年第157号、開南交差点に面するポケットパーク設置に関する陳情です。開南ですのでこれは都市計画でいろいろな意味で―開発あるいは道路網の整備ですね、必要だということはよく承知をしております。それで1960年代の開南あるいは新栄通り、それからここの商店街、ここは以前発展してきた地域ですが、時代の流れと言うと大変おしかりを受けるところではあるのですが、非常に栄えたところなどが昨今は、交通網あるいは駐車場の整備等が時代におくれて、これを開発すべきだと、道路網の整備が必要だと、言われておりますよね。そこで我々の青年時代ほとんど本島南部地域の人は開南でおりて、新栄通りを通って買い物に来た時期がございます。これは早急に整備をしたいとそういう思いがあります。同時に今から40年、50年前になりますが樋川で大火災がございましたよね、我々小さいころで覚えているのですが、大火災が起こってそしてあの一帯が那覇市金城町に全部移るのですよね。皆さんわからない人もいると思うが、そういう時代がありました。私もちゃんと覚えているのですが、こういうことで震災とか、ああいう地震とか起こった場合、あの地域とは非常に一番危ない地域だと、また指定もされておりますし、そういうものだと思っておりますので、早急の整備が必要だと。これはあくまでも前段でございまして質問に入りますが、この皆さんの処理方針においては、那覇市は地域の商店街活性化や安全快適な空間の確保とか、市街地景観を図るなどできる限りの協力はやっておきたい、県との調整をしながら進めていきたいということを言っております。この広場位置は地域から要望があるから、要望について那覇市としても候補地として検討をしていただくよう県に働きかけをやっているところでございますが、まず那覇市との調整はどうなっておりますか。

○金城淳道路街路課長 そのような要請も陳情も受けまして、那覇市と昨年の12月1日に調整をしました。その中で我々が処理概要に書いてあるようなことも説明して要望のイベント広場的な整備については、一緒に那覇市のまちづくりの中で検討していきましょうという調整を行っております。

○新垣哲司委員 これは那覇市と調整をしているところというのですが事業主体は県ですよね。

○金城淳道路街路課長 街路事業は県の事業として行っております。

○新垣哲司委員 この道路についてはどの路線ですか。

○金城淳道路街路課長 真地久茂地線として街路事業を行っております。

○新垣哲司委員 今言ったこと那覇市がやるということですか、県がやる、両方でやるということですか。

○金城淳道路街路課長 街路事業等は県が今実施している事業でして、その広場ついては街路事業でなかなか極めて難しいという状況になっているものですから、那覇市のいろいろ再開発とか今周辺でやっています、それも絡めてまちづくりの中でやっていきましょうという調整です。

○新垣哲司委員 単刀直入に聞きたいのですが、県はやる意思ありますか。

○金城淳道路街路課長 県の街路事業では極めて難しいと思います。

○新垣哲司委員 この難しい要因は何ですか。

○金城淳道路街路課長 今この要望のある場所も含めて必要性とか理念性、経済性全部ひっくるめて総合的に比較検討した結果、やはり今の新栄通り側の開南バス停に人がたまるものですから、そこの背後地がたまたま今回の物件補償であいてる土地でちょうどその場所にできるものですから、やはりそこが一番適当な場所じゃないかということで、比較検討した結果そうなっております。

○新垣哲司委員 那覇市とこの商店街のいわゆる促進協議会は、皆さんが考えているところじゃなくてやはり将来を見越して陳情にあるところが一番ふさわしいのだと、例えば地震が来たときあるいはまたここで若者が集まったりいろいろなコンサートをやったり、そういうようなことが20年、30年先を見据えてと。ここじゃないといくら再開発してもよくはならないのだと、那覇市もそういう考えを持っているようで、促進協議会もこういう考えを持っていて、ここの折り合いがつかないとということで、この辺の整合性をどうするかということで地域と県と摩擦があってその辺の折り合いをしっかりできないかというものが促進協議会の考え方なのですが、今聞いたら新栄通りが一番いいというのですが、その辺は何回か協議をやりましたか。

○金城淳道路街路課長 南部土木事務所のほうで説明に行ったことがあります。

○新垣哲司委員 やはりこれだけ大きな事業ですから土木事務所に任せるだけじゃなくて、やはり陳情者の皆さんともしっかり話し合いをしていくというものは大事じゃないかなと思っております。安里から久茂地までの国際通りに広場が2カ所あるのですよね。これがあるためにいわゆるこういう催しがあるために非常に活性化をしてきたのだと、こうはっきり言い切っているところもあるのですよ。ですから皆さんはやはりここを開発するのであればこれは大事だと思いますが、もう一度再考して陳情のようにできないのか、その辺はどうですか。もうこれ以上はできないということなのですか、その辺はどうですか。

○金城淳道路街路課長 あくまで今街路事業としての話をしていますので、街路事業としては先ほど言いましたように、極めて厳しい状況ですので、あと那覇市の区画再開発とか面整備と調整しながらどうにかいい方法がないか那覇市と一緒に協議していきたいと思います。

○新垣哲司委員 道路街路課長が言っていることもわかるのですが、しかしこれを進めていった場合、後でまた新しくやろうというと予算的にも大変になるし、最初から計画に入れていくという、そういう趣旨を持っていかないとまた次の開発のときにまた問題が出てきて、新しくまた予算もかけないといけない、そうなったら、この地域が活性化しないとはっきり言っているわけですから、その辺の調整も必要だなと思っております。当間統括監、あなたの論壇を見たことがあるのですが、すばらしいことが書いてありますよ、本当に。これは適任者だなと思いました。そういう意味であなたもあの地域で生まれ育って生活してきて、常にこの地域を通っていくのだというお話もありますが、当間統括監、我々他人もそう思っているわけですから、昔お世話になった新栄通りとか。当間統括監の生まれ育った地域ですから、本当は委員の皆さんにお願いするぐらいの気持ちがあってほしいと思うのですよ。その辺も含めてあなたの持論もちょっと聞きたいなと思いますが、どうですか。

○当間清勝土木整備統括監 私も小さいときから開南で育って開南バス停の重要性は認識しているつもりです。それで論壇にも書きましたけれども、ポケットパークがかなり国際通りでいろいろなイベントとかに有効活用されて地域の活性化に寄与しているということで論壇に書きましたけれども。ただし、今回この街路事業で歩行者滞留空間という形で、それで補助事業で採択されるという根拠づけが必要なのです。先ほど金城課長が申し述べましたように、街路事業でやるにはやはり歩行者が滞留する面積が必要ですということで、開南の新栄通り側の開南のバス停の裏でしたら、そこが滞留してどうしてもここの空間が必要ですという根拠が出るのですけれども、先ほどの地域が求めているほうはどうしても、再開発とか農連市場の開発とかこう流れていく導線はあるのですけれども、歩行者が滞留する空間ではないものですから補助事業としては難しいと。先ほど金城課長が申し述べたように、今後、那覇市が農連市場再開発を―今やっている最中なのですけれども、それが展開して次のステップとか那覇市の総合計画の中でどうしてもこういうイベント的な広場が必要であるという根拠があれば、その街路事業とは別に振興交付金とかありますので、そういった中でしか事業としては難しいと。結論としては要するに街路事業としては厳しいというのが私の意見です。

○新垣哲司委員 街路事業では難しい、これはわかります。予算がかかると、こういうことですよね。皆さんが知恵を出せばできるのではないですか。それが皆さん官僚の知恵じゃないですか、那覇市と打ち合わせてと。皆さんの知恵次第ですよ。これは。何も街路事業だからできないと、そうであれば根本的にできない理由は何ですか。

○当間清勝土木整備統括監 先ほどの住宅リフォームでも説明していたのですけれども、沖縄振興自主戦略交付金というものが新たに交付金事業ができました。しかしながらパイはまだ小さいですし、やはりこれだけの費用をかけるには本当に必要性の説明責任がついてという形でないと、やはり厳しい予算の中から県も優先順位をつけておのおの継続事業を着実に伸ばして、新規事業はいろいろな調整会議を開いて必要事業でない限りそれは難しいものですから、陳情処理概要に書かれていますけれども、那覇市の農連市場再開発の動きを見ながら、那覇市が総合計画の中でどう見るか、それを踏まえないと今の時点ではまだそういう説明責任が果たせるぐらいの資料は整ってないということです。

○新垣哲司委員 最初から難しいからできないということを言ったらどんな仕事でも前に進みませんよ。自信を持って振興計画に入れて、この町というものは戦後一環して沖縄で発展した町だと。皆さんがそういう認識を持ってやれば、何もこれ那覇市と相談すれば難しくないですよ、我々から見た場合には。あっちは周囲から見ても、他の地域はスーパーまでできて、どうせここまでは来ないはずという悪い印象を持たれては困るのですよ。行政の皆さんがしっかり自信を持って那覇市と一緒になってこれはやらなくてはいけないと、本当の那覇市の中心とする一番の場所なのですよ、これはだれが見ても。あなたも論壇にはそう書いてあるんじゃないですか。そういう思いというものを、本当に。そういう思いを持ってやらないと解決しませんよ。大きな視点でもっとやってくださいよ。40年、50年前みんな本島南部地域の人はお世話になっているのですよ。こういうところをなぜ活性化しないかという、ある意味では非常に思いがあるものですから。だからぜひ発展させていただきたい。そういう思いなのですよ、土木建築部長どうですか。

○仲田文昭土木建築部長 この件につきまして新垣哲司委員からありました、開南の活性化事業ということで何をやっているか、我々は街路事業もやっています。それから那覇市が農連市場の跡、そこの再開発も平成22年度新規で始まっています。あの区域は一部残されているところがありまして、ちょうど今要望のあるところなのですけれども、あそこも建物が古くて、しかも路地的なもので非常に防災上問題があるという、再開発をやらなくてはいけないという認識は一致しています。あとはいかに事業化していくかということです。やはり再開発は面的な整備が入りますので、その中で今地域から要望のあるポケットパークについては、そこの中で考えを取り入れてそこでできないかということです。街路事業ではだめだからそれをやらないということではなくて、それと再開発と抱き合わせてそこの中で検討していきたいということで御理解いただきたいと思います。

○新垣哲司委員 今土木建築部長がおっしゃるのは促進協議会が言っているポケットパークをやるという認識でよろしいですか。

○仲田文昭土木建築部長 それはですから地権者もいますので、それから那覇市もありますから、その中で調整してやっていくということになります。

○新垣哲司委員 よくわかりました。地権者は陳情に来てぜひやっていただきたい、ある意味では那覇市と調整はついていますから、あとは県ですよと、県の認識とずれているのですが、県がやる気があればできますよと。周辺の地主が陳情にお見えになっているのですよ。だからそういうことで、このタイミングと時期というものがあるのですよ。何をするにも時期を外したら、タイミングを外したらどんな仕事もできません。皆さんがそのときにはやるという意思確認をはっきりしていればね、事業の進み方も違ってくると思うのですよ。その辺いかがでしょうか。

○仲田文昭土木建築部長 再開発のほうが平成22年度から始まりましたので、これはあと四、五年ぐらいかかります。次の段階として今の残されているところをやる必要があると考えておりますので、その中で那覇市とそれから地権者としっかりやると。さっき言いましたように再開発はある程度空間を生み出す事業でもありますので、その中で議論して、県としては活性化ということでその中で広場・空間というものは大事ですので、それを提案といいますか、調整が具体化する中で検討していきたいと考えております。

○新垣哲司委員 最後になりますが、地権者も那覇市もその陳情に沿って、前向きにしっかり検討していきたいとそういう思いでよろしいでしょうか。

○仲田文昭土木建築部長 まちづくりはやはり地域の人の意見も大事ですので、その辺は地域の人の意見もできるだけ尊重すべきだと考えております。

○當山眞市委員長 ほかに質疑ありませんか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 54ページ、陳情平成22年186号推進工事の下請業者を含む県内企業優先活用に関するものですけれども、1つ目の事項については特記事項に入れたいということで、平成23年度から実施したいという考え方でありますけれども、これは確実に平成23年度から実行できるような状況でしょうか。

○末吉健作参事兼技術管理課長 処理概要のほうでも御説明いたしましたように、他県の状況とか、あるいは関係機関団体の意見も参考にして平成23年度から実施したいということで、おっしゃるような形で今取り組みを進めております。

○平良昭一委員 平成23年度からと4月1日からそういう形で進めていくと理解してよろしいですか。

○末吉健作参事兼技術管理課長 基本的には関係団体等との意見を早急に交わしまして平成23年度から実施していきたいと考えています。

○平良昭一委員 この推進工法の工事も限られてくると思うのですよ。これからそんなにたくさんはないという話も聞いておりますけれども、その中で平成22年度発注の分までは若干残っているという話も聞きますけれどもどうでしょうか。

○宮城光秋下水道課長 平成23年度の発注につきまして確認しておりませんが、今年度の発注が3件ほど既に発注されております。

○平良昭一委員 僕が言うのはこれから入札にかけるものもあるのかということです。

○宮城光秋下水道課長 今年度はもうございません。

○平良昭一委員 県の部分がないということで市町村の部分はまだ残っている可能性はありますかね。

○宮城光秋下水道課長 市町村は主に開削工事がメインでございまして、今ちょっと詳細は承知しておりませんが、若干ずつはあるのだろうと思います。

○平良昭一委員 この市町村の部分に関してもぜひ下請は県内優先発注ということで理解と協力を求めたいということを言っているのですけれども、その辺どういう形の中で指導の方法、対策は考えているのでしょうか。

○宮城光秋下水道課長 既に昨年の12月に市町村の会議がございまして、県内企業優先の発注及び県産品優先使用基本方針等に基づき、推進工法についても可能な限り県内企業を優先するようにということで協力を求めております。

○平良昭一委員 どうしても県だけの発注だけではなくて市町村の部分の徹底をしていかないといけない。そうならないと県内優先発注ということにはなりませんから、県が指導的な立場をとって指導していくのが当然だと思いますし、意外に市町村というものは脆弱な地方の方々ですね、ダンピングされているような状況があって大変困っているような状況があるのですよ。その辺徹底した指導をやっていくためにはこういう会議等もあるかもしれませんけれども、重点的に県と同じような形で仕様書あたりの中に市町村も組み込んでいけるような状況づくりはできるのでしょうか。

○宮城光秋下水道課長 一義的には市町村が判断されることだと思いますが、県としましては県の対応につきまして説明をして理解をいただきたいと思っております。

○平良昭一委員 一義的とした形ではなくて徹底してやるべき時期に来ていると思いますよ。そういう面では県の強い姿勢を示して、どうしても県内業者でないとだめだというぐらいに強い姿勢で臨んでもらいたいのですけれども、いかがでしょうか。

○末吉健作参事兼技術管理課長 例えばこの土木建築部が発注する工事は特記仕様書に何らかのものを打つと、ただ県産品であれ何であれやるのですけれども、その際には県からは市町村に対しては、例えばいついつからこういう形でやるようになりましたということであくまでも基本は参考送付という形でやっているわけですね、市町村に対しては。というのは方針を決めるのは基本的には市町村でしかないものですから、先ほど下水道課長から話がありましたけれども、それはそれで別途市町村との連絡協議会等々で県のほうからも強く要請していくと、そういった形がとれるかなと思っております。

○平良昭一委員 2点目の完成工事評点での県内下請業者の活用の有無等を評価にぜひ入れてほしいと。そういうことが陳情の中であり今後検討していくという話でありますけれども、これも県内企業育成の観点からぜひ評価に入れたほうがいいと私は思いますけれどもいかがでしょうか。

○末吉健作参事兼技術管理課長 通常当然検査をするという場合には、我々はその元請と契約関係にありますので、元請に対して出来形・体制などそういう形での検査項目を検査していくわけですね。最終的に評価をするということで今この陳情は下請に関してもというお話ですよね。

○平良昭一委員 要は元請が県内業者に下請をお願いするときに関して、それも次回の評点に入れたほうが県側としてもいいんじゃないですかということですよ。

○末吉健作参事兼技術管理課長 これは処理概要の中でも書いてありますけれども、他県の状況であるとか、あるいはほかの団体などの意見も参考にさせていただかないとちょっと今のところ具体的にどうというお話はできませんので、検討事項ということにさせていただきたいと思います。

○平良昭一委員 この推進工法というものは特殊なものでありまして、いわゆる陳情者がおっしゃっているのは、機械もすべて機具もみんな本土から持ち込んできているわけですよ。その中でもかなりのダンピングをして、県外業者がさらっていくという形の中での陳情であるわけですから、当然地元企業を優先する元請もそれなりのプラスアルファがないとやれないと思うのですよ。そういう面では率先して評点の中に加算していけるようなシステムをつくったほうがいいと思うのですよね。その辺はどうでしょうか。

○末吉健作参事兼技術管理課長 委員のおっしゃることも一理だとは思うのですけれども、元請と下請の関係はある意味では民間同士の関係ではあるわけですよね。ですからちょっとその辺の観点もありますので、それで処理概要の中で他県の状況等も調べたいという形で今のところ処理させていただいております。

○平良昭一委員 これは緊急課題だと思いますよ。要するに元請業者にしても下請業者にとっても県内業者であるということになればプラスになるという点は、行政側から同じアピールをするとそういう形にできていくと思うのですよ。それこそが上の業者から下の業者まで県内業者が力をつけてくるということにつながると思うものですから、その辺を今後の課題にしてほしいと思います。それとダンピングの問題等も挙げられていますけれども、これは関係するものですから聞きますけれども、代表質問・一般質問の中でもありましたけれども、いわゆる下請の型枠業者が廃材の処理に大変困っているということが最近出てきているのですよ。いわゆる本来なら元請が下請に対して廃材の処理費用まで、当然環境の中での問題ですから入っていると。しかしそれがかなり削られて廃材処理の費用まで入ってこないというのですよ、下請業者は。そういう点から焼却処分も最近できなくなって厳しくなっているものですから、こういう指導的な立場に立たされているような状況になっているという話を聞きますから、その辺このダンピングを防止するためにも、この型枠業者に対して元請と下請の契約のあり方についても指導的な立場に立たないといけないと思いますけれども、その辺どういう対策をなされていますか。

○末吉健作参事兼技術管理課長 元請と下請の契約内容ということになろうかと思います。今、私ども土木建築部が発注する工事ではいわゆる請負者が決まればそちらのほうに施工に当たっての留意事項ということでそれを配付した上で、その中で下請代金の設定については、例えば施工の責任範囲、あなた方はここからここまでですよとか、あるいは施工条件、こういったものを書面による見積もりを元請から下請に依頼しまして、下請業者から明確な内訳書の提出を求めるよう、そういう指導をしております。要するにその守備範囲の明確化というのですか。

○平良昭一委員 こういう不満が出てきているということは、それが徹底されてないのですよ。明らかにこの廃材の処理の問題は下請業者がやるべきものですけれども、もともとはその金額まで入ってくるべき、それを削られているわけです。だからその辺が環境を守る観点からも当然そこまでしっかりしたものに位置づけされていないと今後同じような状況が出てくると。この廃材の処理に困って、今焼却もできないし、埋めることもできないということで平成22年度から警察を中心にしながら指導されてきていると思うのです。その辺を改めて再認識させるためにも徹底した環境づくりのための処置と対応策は必要だと思うのですけれども、その辺はどうでしょうか。

○末吉健作参事兼技術管理課長 先ほども御説明しましたように、基本的には元請と下請のやはりどうしても民間の契約になるものですので、私どものほうからは請負者いわゆる元請に対して下請を選定するに当たってはきちっと見積もりをとってこの内訳あるいはその施工責任の範囲、そういったものを明確にしてくださいと、そういった指導を今やっているところでございます。

○平良昭一委員 この辺は徹底して今後の環境の問題もありますし、やはり弱い立場の下請の方々からそういう指摘があるものですから、その辺は県もある程度指導的な立場の中でやってもらいたいと思っています。
 それと2点目は60ページです。陳情第29号の2です。これ同じですけれども、県内のプレハブ協会からの陳情でありますが、実際県や市町村発注の仮設工事、特に学校のほうが大きいと思うのですけれども、これの中で県内業者が元請をやっているような状況があるのかどうか、ここ3年間ぐらいのものでいいです。

○志村恵一郎施設建築課長 プレハブの県内業者が元請となって施行した実績があるかという御質問だと理解しておりますけれども、元請は基本的には全部県内業者に指名をするわけです。ただ過去に元請の下請として入っていた県外業者、それが元請が倒産したためにこの下請業者と引き続いて契約をせざるを得ない状況というものがあったために、そこと随意契約を翌年度以降やったという事例はあります。基本的には県内業者にすべて発注をするという考え方でやっております。

○平良昭一委員 このプレハブ協会、これは加盟しているのは県外もいるのでしょうか、県内だけですか。

○志村恵一郎施設建築課長 プレハブ協会は4社で組織されておりまして、3社は県内、1社は県外の業者です。ただその1社については県内の建設業の登録とか入札参加とかもありませんので、実質はこの県内の3社で工事等をやっているという状況であります。会員としては4社ということです。

○平良昭一委員 この県内、元請はこの4社―県内は3社ですけれども、そこの中で落札して元請が決まるわけですね。その下請がなぜ県外の方々が入ってくるのかがちょっと僕には疑問になるわけ。要するに陳情者は協会ですよね、恐らく。その辺のシステムがちょっと理解できないのですけれども、どうでしょうか。

○志村恵一郎施設建築課長 直近の3年で仮設校舎は15件発注しております。下請に県外の業者が入った事例が3件ございます。これは全部同じ業者でございますけれども、これは理由は何かということですけれども、元請と下請の契約ですので、恐らく想定されることは単価的なものが一番大きいのかなということは推測はしておりますけれども、詳しくは実態としては聞いてはございません。

○平良昭一委員 下請が県外になるものだから協会自体が厳しい経営状況に追い込まれているというのであれば、なぜ県外の業者が下請にいるのか、よく理解できないのですよ、僕は。協会から出ている陳情ですよね。なぜ元請が3社、4社このトップがいて、下請が県外でないといけないというのはプレハブ業者が足りないということですか。

○志村恵一郎施設建築課長 元請は必ずしもそのプレハブメーカーだけが受注しているわけではないわけです。ここをちょっとまず御理解いただきたいです。それで、建築の普通の一式工事を持っている業者が、今、落札した場合、受注した場合もあります。そこは県外に発注するとかそんなことはあると思います。

○平良昭一委員 この趣旨がちょっと理解できなくて聞いたのですけれども、県内企業を優先発注しなさいという趣旨であるわけですから、特記仕様書の中にも載せなさいということですよね、趣旨は。これに対しては当然元請がプレハブ業者でないときもあるということですから、そうであれば当然地元のプレハブ業者を下請で使いなさいという特記仕様書の中に組み込めるということは確実にできますか、平成23年度からということでありますけれども。

○末吉健作参事兼技術管理課長 先ほどの陳情にもありましたように、平成23年度からその特記仕様書のほうに県内企業の優先活用という形で入れていくと。

○平良昭一委員 この陳情の趣旨はプレハブというものは特殊なものであるということで協会の会員は4社しかないわけですよね。それだけ特殊なものであるということであれば、この工事自体が独立して、仮設のプレハブは独立してやるべきじゃないかなと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。4社しかないというのであれば。

○志村恵一郎施設建築課長 4社のうちさっきも申し上げましたけれども、3社しか指名参加願いは出てないわけです。この3社ですべてを工事発注するのかというと、これは工事が非常に偏っていくこともございます。建築一式の業者からもこの仮設工事の前になると営業もあって受注の希望をいろいろ言ってくるものですから、プレハブのメーカー業者が3社いますけれども、建築一式工事の中にこれらをまぜて発注をしている状況であります。

○平良昭一委員 ここもよく理解できない。しかし、プレハブ業者というものは資材を地元に持っていますよね。それを有効に使わすためにはどうしてもフル回転させないといけない。足りなければこれはいたし方ないと思いますよ。県外から来るものもですよ。しかし趣旨は我々の資材が余っているという状況なのですね。これを県内で発注させて使わせてくれということですから、その辺の対応ができるようなシステムはどう考えますか。入札のあり方から含めて。

○志村恵一郎施設建築課長 やはり元請それから下請も合わせてそういうメーカー、プレハブの業者に受注できるような機会というものをふやしていくということが一番だと思いますが、そのためには県内優先活用というものを元請の業者の方も理解をして県内業者を活用していくということが大事じゃないかなと思っています。

○平良昭一委員 これは土木建築部長の判断を聞かないといけないと思いますけれども、本来ならば特殊な工事であればプレハブはプレハブだけで発注しようとしても3社しかいないということで偏ってしまう。しかし県内のプレハブの資材はこの3社しか持っていないわけですよね。そういう面では有効に活用させるための方法は十分考えていかないといけないと思います。この3社だけで入札するということは、これはまた大変な問題になりますから、そのシステムをこのプレハブの関係の中ではどう構築していくか、お聞かせ願えますか。

○仲田文昭土木建築部長 基本的には県産品の優先使用ということに係ってくるんじゃないかと思います。プレハブのメーカー下で県内でつくっているものは県外から資材を調達して加工することが県産品という定義の中に入っておりますので、そういう面ではもう一度県産品の優先使用ということを―特記仕様書に書いてありますけれども、この辺は受注した業者に優先使用ができるように、実際にやってもらうように私どものほうからもう一度趣旨を理解していただくように申し入れをしたいと思っています。

○平良昭一委員 これは今後の課題だと思いますけれども、1点もう一回聞きたいのですけれども、これは陳情を出して後からのものですけれども、いわゆる震災で仮設住宅も沖縄県は対応しないといけなくなると思います。そういう面ではこの資材を持っている方々にはかなり力になってもらわないといけないわけですよね。当然、これからは一緒になって取り組んでいかないといけないと思いますけれども、もうこの仮設住宅のものに関してはこういう協会あたりとは話し合いを持たれましたか。

○仲田文昭土木建築部長 今回の震災に関連しての仮設住宅の件だと思います。これは既に協会のほうから、もし仮設住宅を内につくる場合は協力したいという申し入れは出ております。

○平良昭一委員 ぜひ、これも一緒になって取り組んでいってもらいたいと思います。
 あと1点ですね、63ページの陳情第33号、名護市の東江海岸のものですけれども、これは地元からの要請があったということで聞いております。名護市の考え方としてはどのような状況になっていますか。今、マスコミ等でかなりトラブルがあるということで報告されていますけれども、実情がちょっとわからないものですから、名護市の考え方もちょっとお聞かせ願えれば。

○名嘉真稔海岸防災課長 名護市につきましては、この問題が表に出てきた後に土木事務所のほうから―名護市経済建設委員会ですか、向こうの委員の方々に現場を見ていただきまして、それでその状況等についてすべて説明を終わっております。その中では全員その内容については了解をしていただいております。行政を担当するものも当然そうなのですけれども、名護市全体としてはその事業を進めることについては了解をしているものと理解をしております。

○平良昭一委員 そうであれば、この自然を守り次世代に伝えたい市民の会というところからですよね。実際、この高潮被害がこれまで続いてきたから行政によってやってきたと、平成13年度からですか。当然これ以前までには合意形成をされてきて完成が今年度ということになりますけれども、そこまでは何の問題もなかったということですか。

○名嘉真稔海岸防災課長 昭和62年に名護市から文書による事業要望がありまして、その後2回ほど市町村行政連絡会議等で名護市のほうから要請がありました。平成13年から事業化をしておりますけれども、事業化をする際に地元の方々に工法等について説明をしております。その後、東江区の区長それから漁民の方々、それから行政等が会議等を4回から5回程度行っております。その中で事業等の内容については説明をし、理解をしていただいているという状況にあります。

○平良昭一委員 本来ならもう完成してるような状況ですよね。なぜ今のようなとまっている状況になっているというのは、いわゆる工事を終了する間際にそうとめざるを得ないような状況が出てきたのですか。

○名嘉真稔海岸防災課長 陳情されている方々のお話では、工事が終わる最近になって潜ったら非常にきれいなハマサンゴがあったということで、その人工リーフが完成をしていると、それで人工リーフが完成している以上その高潮対策は行えないのではないかという考え方のもとに一時凍結の要請がされているという状況にあります。

○平良昭一委員 これは今のような状況の中でとめるということは災害が起こらない可能性もあるのか。今のままでもいいのですか。

○名嘉真稔海岸防災課長 実は工法を決定する際に3案ほど提案をしておりまして、まず既設の護岸のかさ上げをするとどの程度の高さになるかといいますと、大体3メートルから4メートル程度かさ上げをしないといけないと、今の既設の護岸をですね。それから人工リーフのみで対応するとなったら、今、幅が55メートルある人工リーフが設置されておりますけれども、これが大体3倍ぐらいの長さが必要になってくると、150メートル程度の長さの人工リーフが必要になります、同じ効果を発揮するためにはですね。それに加えて、私どもとしては海岸利用者、一般住民の憩いの場所の提供もまた海岸事業者としては責任があるだろうと。さらに海岸の景観についても考慮する必要があるでしょうという観点からこれらの養浜等人工リーフを複合的な機能で防災の機能を果たさせるという案の提案をして今の状況になっております。仮に今の状態で工事をとめますと、ことしの夏の台風時期に向かって非常に危険な状況になるということは間違いないかと思います。ただし、それが間違いなく起こるということではなくて、その可能性があるということになります。防災機能というものはそういう意味での防災機能ということになっております。

○平良昭一委員 聞いた話によりますと、いわゆる第1期工事が終わって突堤があって砂も入れて一部分は終わってますよね。その入れてない状態でも十分の防災はできるんじゃないかなという理論もあるわけですよ。その辺はどうでしょうか。

○名嘉真稔海岸防災課長 先ほど申し上げましたように、人工リーフは55メートルしかないので55メートルの機能は3分の1の機能しかないわけです、防波機能としてはですね。これを養浜しない状態で置きますと、その3分の1の機能で全体をカバーすることは可能かという議論になってしまいます。それは私ども海岸事業者としてはそれは納得できない話だということです。

○平良昭一委員 ちょっと戻りますけれどもね、これまで相当地元との会議を進めてきてこの方法でいこうと言ったわけですよね。その後にサンゴが再生しているということがわかったから環境的に砂を入れるのをやめようという形になってきたのですか。

○名嘉真稔海岸防災課長 最初に北限のジュゴン調査チーム・ザンというところから土木事務所にお話があったのは平成22年9月27日です。ですから去年の工事を発注した後にこのような話が出てきております。この段階からはもう工法を検討すること自体が難しい状況にあります。それをしますと相当大きな手戻り工事ということが前提となってきます。さらに平成22年度は事業完了年度となっております。今回繰り越しをしまして夏場までには工事完成させようとしている状況の中で工事を凍結するということは、今後また予算がついてこないという可能性も出てまいります。

○平良昭一委員 ちょっと気になるのは話を聞いてみますと、国定公園内にあるものに関して専門家等の意見も聴取しないといけないだろうと言う方もいらっしゃいました。その中で当然工事する前のモニタリング調査はやっているわけでありますから、そのときには別に何も問題なかったわけですよね。法的にもすべてクリアされているということですね。

○名嘉真稔海岸防災課長 そのとおりです。

○平良昭一委員 いわゆる養浜と人工リーフと突堤、この3つがセットじゃないといけない事業ですよね。それが欠けるということは災害が起こる可能性が十分あると認識をしてよろしいでしょうか。

○名嘉真稔海岸防災課長 そのとおりです。

○平良昭一委員 そうだったらこれは新しくサンゴが生えてきたというものに関して、そういう事例が出たときにはもう工事が決まっていた後からそういうものを発見してもどうしようもないということになるのかな。

○名嘉真稔海岸防災課長 それは事業の進の度合いにもよるかと思いますが、ただ今、私どもが整備している防波機能を持つ護岸施設、海岸保全施設というものはあくまでも人命、財産を預かるものです。環境保護をないがしろにしているという意味ではないのですが、私どもが一番重要視するのはあくまでも、防護機能の確保ということであると理解していただきたいと思います。

○平良昭一委員 最後に聞きますけれども、随時地元の説明会等やっているということですけれども、地元の方々の本当の意見として防災のために続けてほしいという意見が大多数なのですか。

○名嘉真稔海岸防災課長 陳情されている方々の要望によりまして3月9日に地域住民とそのチームの方ですね―要請されている方、それから行政、それから地元だけではなくて任意に地域外の方も参加できるような意見交換会をやっております。公民館でやっておりますけれども、その参加者は60名程度おりますけれども、私の個人で話をするというよりは、実はその日はOTVからも取材に見えておりまして、その翌日に放送もされております。その発言されている方々の内容を私のほうが読み上げてよろしいですか。これは個人の感覚は抜きにした状態で第三者が見た場合の話になろうかと思いますので、読み上げます。「名護市東江で進められているこの事業は9割以上工事が進んでいます。意見交換会には60人余が参加し、この中で市民団体からは地域住民の手によって海を守る里海という考え方が紹介され、よりよい方法をもう一度考えてほしいと訴えました。これに対して住民は環境を守ることもわかるが、長年高潮によって危険にさらされてきた経緯があり、台風シーズンまでには工事を完成させてほしいとの意見が大半でした」というテレビのコメントがあります。これが大体の内容だと考えております。

○平良昭一委員 法的なものはすべてクリアされてきたということですけれども、1つ気になるのは工事が計画されたのが昭和の時代ということで、海岸法の一部改正がありましたよね、平成11年度だったかな。これはすべてクリアされているということで理解してよろしいですか。

○名嘉真稔海岸防災課長 今の事業を進める中での法律的な問題点というものは、特に平成11年の海岸法の改正に伴って今回の事業にどこかそこが出てくるということはないです。

○當山眞市委員長 答弁の訂正の申し入れがございます。先ほどの平良委員の質疑に対する答弁で、下水道課長から答弁の訂正をしたいとの申し入れがありますので、発言を許します。
 宮城光秋下水道課長。

○宮城光秋下水道課長 先ほど今年度の発注はないのかという御質問に対しまして、ありませんと答弁したのですが、調べましたところ、1件これから発注があるということだそうです。大変失礼しました。

○平良昭一委員 1件あるのだったら、平成23年度からではなくてこれも仕様書の中に入れてもらえるような努力はできないのですか。

○宮城光秋下水道課長 すでに仕様書等は配付してございますので、これまでの方針どおり協力をいただくということで対応したいと思います。

○當山眞市委員長 各委員地域の問題を真剣に議論しておりますけれども努めて簡潔に御協力をお願い申し上げたいと思います。
 𠮷田勝廣委員。

○𠮷田勝廣委員 6ページの陳情平成20年第160号、伊平屋空港について今の進状況を聞かせてください。

○伊佐実春空港課長 伊平屋空港の現状について御説明いたします。伊平屋空港については現在環境アセスに基づく環境のための手続を行っております。去年の10月28日に準備書に対する知事意見が出ております。その知事意見に対する対応方針を決めまして、今評価書の作成準備を進めているところであります。

○𠮷田勝廣委員 見通しはどうですか。

○伊佐実春空港課長 評価書についてはほぼでき上がっておりまして、早々に関係部局のほうに送りたいと考えております。

○𠮷田勝廣委員 航空会社との関係はどこまで進んでいますか。

○伊佐実春空港課長 航空会社については以前からずっと課題として残っているのですが、現状としまして何度かお互い意見交換会等をもっておりますが、現状としてはまだ航空会社の意向がもらえるような状況ではありません。

○𠮷田勝廣委員 需要はありますか。

○伊佐実春空港課長 うちの計画でいきますと年間3万2000人の需要はあると見込んでおります。

○𠮷田勝廣委員 よくわかりました。次に移ります。
 次は61ページ陳情第30号の3、赤がわらの件です。この赤がわらの件なのですが、これは皆さんの回答では工事施工に当たっての留意事項として請負業者に要請しているところでありますと書いてありますけれども、その要請しているのが徹底されているのか、していないのか。こういうことに陳情で出て来るのは余り徹底されていないんじゃないかなという感じはするけれども、どうでしょうか。

○志村恵一郎施設建築課長 これは所得補償ができるような体制を確立してくださいという陳情なのですが、その方法として要するに1つには分離分割をして発注してくださいという、一つの事例をあげて要請をしておりますけれども、建築工事はやはり分離をしていくというものも限界がございます。請負業者に留意事項として要請をしているところですが、これは工事施工に当たっての留意事項として請負業者に今要請をして理解を得ているというところでございます。

○𠮷田勝廣委員 私の質問は、徹底されてないからこういう陳情が出てくるのではないでしょうかと聞いているのです。

○志村恵一郎施設建築課長 これは契約は元請と下請とのことですので、この留意事項として要請、お願いをしているというところでございます。

○𠮷田勝廣委員 ちなみにこの方々の賃金というのは幾らぐらいですか。

○志村恵一郎施設建築課長 これは聞いておりません。

○𠮷田勝廣委員 ここに所得補償と書いてあるものだから、例えば分離発注もできない、適正な賃金を確保すること等については請負業者にお願いをするというだけだったら、これは請負業者の最低賃金でもかまいませんよということになってしまうので、この辺のところはやはりこれから沖縄県の文化だとかここに皆さんが書いてあるとおり、この人たちを育てないといけないと思うから、この辺は今後どうするかなと思って、ちょっと気になっているわけです。

○志村恵一郎施設建築課長 調査をしてみたいと考えております。

○𠮷田勝廣委員 それでその技能試験に合格した技能者を1工事当たり1名以上を配置することになっておりますと書いてありますよね。その合格率というものは大体どのくらいですか。

○志村恵一郎施設建築課長 合格率で申し上げます。かわらぶきの資格としっくい塗りの資格がございますが、かわらぶきは平成19年度が87.5%、平成20年度が66.7%、平成21年度が62.5%です。それからしっくい塗りのほうの合格率は平成19年度は87.5%、平成20年度は100%、平成21年度は87.5%、平成22年度は100%です。

○𠮷田勝廣委員 ちなみに何名ですか。

○志村恵一郎施設建築課長 かわらぶきのほうは受験者がこれまでに延べ19名いて、合格者は14名、1級の技能試験です。それからしっくい塗りのほうはこれまで1級のほうですが、20名受験者がおりまして、合格者が18名、2級が2名受験者がおりまして2名合格しております。

○𠮷田勝廣委員 後継者づくりは是として、やはりそれだけ試験合格者いるからそれはいいとして、やはりその賃金が低いというところに問題があるような感じはしますけれども。そこは調査したことないと言っていますので、そこはやはり調査をして何らかの対策法をとらないと、せっかく試験に合格したが今みたいに賃金確保のために所得補償をしてくださいという陳情が出るのは、今後の伝統芸能文化というかな、これに影響を与えるのではないかと思うけれども、その辺どう考えていますか。

○志村恵一郎施設建築課長 先ほどの賃金の調査もしながら、どういった実態があるのかもう少し調査をしてみたいと思っております。

○𠮷田勝廣委員 陳情項目4で制度実現に向けて取り組んでいきますという考え方をしているのですけれども、今後、人材育成のためにはその財政が必要ですから、その財政的基盤はどこから持ってくるのかなと、聞かせてください。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 育成のための財政処置なのですけれども、今、国へその新たな制度ということで要望している段階で、その予算の根拠というものはまだ明確にはなっていないところではあります。

○𠮷田勝廣委員 やはり沖縄県の伝統というか沖縄らしい風景・まちづくり制度の創設を要望しているところですという、恐らくこれは認められるのでしょうね。ただ認められる以上財政的措置がなくてはだめだから、それは明確に答えたほうがいいのではないか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 やはり伴う予算というものもあわせて今いろいろやっているところなのですけれども、新たな制度の中で県としては一括交付金制度も要望はしているところです。今、別の方向で要望していると。それで国との調整の中では一括交付金でやってはどうかという話もあります。ただ、それはまだ明確にはなっていないというのが状況です。

○𠮷田勝廣委員 この赤がわらとかしっくいというものは、今後、沖縄らしい風景・まちづくり制度ということですから、創設ですから、将来の展望は大体どう考えていますか。これからの展望というかこの未来、例えばその自分たちで勉強してそれで仕事につく、所得補償もするという未来ですね。大体どう考えてらっしゃいますか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 我々はこの新たな沖縄振興に向けては、ソフトとハード両面からいろいろ制度を設けたいと考えています。それで特に人材育成をやるためには基金を設けまして、その基金から人材育成をやっていきたい、さらに研究開発等も視野に入れながらそういった赤がわらのそういう材料に関しても今後検討していくと、そういう予算措置、基金もあわせて、それで将来それを継続してやっていくと考えてます。

○𠮷田勝廣委員 ちなみにこういう組合に参加している労働者の数とか、それから最近よく外国からの輸入がありますね、赤がわらとかいろいろな問題、その辺のそのバランスはどうなっていますか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 まことに済みません。県産使用状況と輸入スペインがわらとかそういう輸入の状況というのは我々で把握はしてない状況であります。

○𠮷田勝廣委員 今、手元になくても把握はしているんじゃないの。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 把握自体も実際やってなくて、観光商工部に問い合わせればわかると考えております。

○𠮷田勝廣委員 それで恐らく今後こういう生産する側、施工する側、やはりいろいろな意味でこれからの景観をつくるために大事だと思うのですね、観光含めて。そういう意味では土木建築部長のここに対する意見を聞きたい。

○仲田文昭土木建築部長 次の10年計画といいますか、21世紀ビジョンもそうなのですけれども、沖縄の風景づくりというものが観光立県を目指す県の施策からして非常に重要なものだと認識されております。そしてそれを支えていくのは職人がいないとだめだということ、これは当然でありまして、職人を育てるのは市場が広がらないといけない。仕事量をふやさなければいけないということで、まずは私どもが提案しています風景づくりの中で、まずこういった赤がわらの沖縄らしい風景を広げていこうということは一つの施策であります。そしてあと人材育成をどうするかということについては先ほど答弁があったように、基金等をつくり、また人材育成はこの基金だけではなくて、やはり技能職の育成ということで観光商工部の関係もあると思います。その辺の職業訓練とかそういったことも総合的に県内で取り組んでいく必要があるだろうと考えております。

○𠮷田勝廣委員 今、所得補償がなかったんだけれども、やはりその賃金はきちっと上げないと後継者が育たないと思うのだけれどもね。やはり調査その辺のとかそういうものをきちっとやって、それなりの生活保障がなければ進んでいけないので、今度はこの辺の調査をして、その辺をまた実現の方向に向かって頑張っていただきたいと思います。
 陳情第51号ですけれども、これはアワセゴルフ場跡地の土地利用計画ですけれども、これは基地の跡地利用としてはかなりその専門的に進んでいるのではないかと僕は思っているのですけれども、基本的にはさっき嘉陽委員に答えたように経済上いろいろな地域にいろいろ影響を与えるのではないかと。これを計画する段階では県は何らかかわりはなかったのでしょうか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 計画する段階というものが、我々としては今が計画する段階という把握はしているのですけれども、ただこれは返還軍用地、去年の8月に返還された土地ではあります。ですからそれ以前にこういう計画がもしなされたということであれば、県でいえば企画サイドのほうで一応把握はしていたと考えられます。ただ我々が知ったのは今回初めてということになります。

○𠮷田勝廣委員 これは計画する段階でこのゾーンを決めるのですね。返還されてからこういう形でやりましょうと、それで企業誘致をするわけです。それで企業誘致をするときに条件等々があって非常にかなり難しいのですね。もし、この計画が仮に縮小されたとかすると、今度はそこで地主側と契約を地権者側とあるいは北中城村と契約したのが破棄されたり、見直しされると、またちょっと混乱が生ずるのかなと。計画ができる段階で、交通混雑だとか今この陳情にある、現場の混雑度が1.5とか1.65とかこういうことをやってくるとまたこの利用計画図が見直しになってくると、また時間かかるのかなと。せっかく返還されてから、さてスタートしようといっても、いろいろな問題が出てくるのかなと。だから逆に言うと計画段階で―さっき沖縄市とか北谷町とか言いましたね、その意見は聴取しながら工事を進めていくというか、この誘致をするというか、企業のゾーンも決めながらいかないと、一たん業者も大体こうしようねと言ってから、問題が出てくるとかなり難しい部分も出てくると思うのですよ。ただ今後の基地の跡地利用というものは非常に難しい部分があるものですから、この辺は大いに沖縄県庁内部で議論をして、また当局と詰めていかないと、後からいろいろ出てきてあれもだめだった、そうするとおくれるわけですね。おくれるとまたさっき言った、泡瀬みたいな経済状況どうのこうのとなってくるので、これは非常に気をつけないといけないと思いますけれども、この辺どうなのでしょうか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 今回のアワセゴルフ場に関しましては、土地計画法が改正されて広域調整、本当に初めての事例であります。それで委員がおっしゃったようにこういう案が決まった後に、現在、広域調整をすると、そういった関係7市町村が入って調整をすると、その協議の中で規模縮小が出てくる可能性があると。その場合北中城村及び地権者の方が今度どうなるかということで、結構事業化に向けては長くなる可能性はあるということは懸念はしているところです。また、今後返還されるものについて企画部のほうで今いろいろ検討しております。その中に我々もオブザーバーという形で入っておりまして、情報も入っております。そういった中に積極的に入りまして、今後返還されるものについては、土地利用等についていろいろ意見を申し上げたいと思っております。

○𠮷田勝廣委員 僕は非常にこの問題をどうなるかと。事前にこうやってやっておけばいろいろな陳情も出ることはなかったんじゃないかなと。この調整機能というものはどこがやるかなのですね。ここは非常に大事だと思うのです。7市町村集まってもお互いの言い分というかエゴというか―言い方失礼かもしれませんけれども、自己主張というものね。これが出てくると調整が非常に難しくなってくるのですね。だからそういう意味でぜひこの辺に向けて気を使いながら、そこは調整機能をぜひ働かせていただきたいと思います。
 最後に陳情平成20年第138号、古島団地は何回もこの委員会で議論していますけれども、平成元年度の10月のいわゆる耐久性調査というもの、この内容は御存じですか。これ持ってますか。僕はよく建築はわからないものですから理解度がちょっとないので、この資料の49ページの総合的考察、これを頭に入れながら僕は勉強したつもりですけれども、今、平成23年になっていますから、この調査のころから20年たってますよということを前提に議論していきたいと思っております。そこでこの1と2と3と4がありますね、その結果として総合的考察で、この点専門家としてこの1、2、3、4どう見ますか。

○渡久山盛清住宅課長 まずこの報告書の性格なのですけれども、平成元年10月の報告書です。財団法人郵便貯金住宅等事業協会から財団法人沖縄県建設技術センターに調査をしてくださいということで依頼がされて、その報告が10月になされたということになっております。その調査の内容としましてはコンクリートの圧縮試験、それからコンクリートの中性化試験、それから鉄筋の腐食度調査、塩分量試験、現況調査ということでなされております。ただ今、御指摘のありました49ページの総合的考察におきましては括弧1として中性化、これは通常新しいコンクリートですとアルカリ分が多いのでそのアルカリ度が高いと鉄筋の酸化が抑制されるということで、中性化が進むと鉄筋の腐食が進んで構造体としては全体的に劣化がしやすくなるということです。この中性化に関して、劣化は全体的に軽微とは言えず、局所的に激しい劣化もあり、中度と考えられるということで、コンクリートの軀体の中に配置されている鉄筋の付近まで中性化が進むと鉄筋の酸化が促進されます。それから鉄筋腐食、これにつきましては先ほど申しました水分とそれから酸素で中性化がある程度進んでいると鉄筋が腐食して断面欠損が生ずる場合があるのですが、これにつきましては腐食グレード2から5に分布しているということで、局部的には軽微とは言えない部分があるということです。それから塩分量に関しましては現在規制している規制値の約10倍に相当する塩分が、初期時点―建設時点で混入されたものと考えられ、これにつきましても塩分濃度については評価は重度であると述べております。それから4番目に概観的劣化調査、これはコンクリートのひび割れ剥落等が見られ、部分的に鉄筋の露出している箇所があるということで、これについても評価としては劣化の中度からやや重度ということで評価しているということです。

○𠮷田勝廣委員 50ページの最後のほうにこの建物の劣化が進行すると構造安全性は暫時低下していくものと考えられると。だからこれは要するに結論から言うと建てかえなければならないということを書いてあるわけですよね。
 また次のページに行きますと、今度は補修もやってますよ。この補修年数は10年以上の効果ある補修法であることが望ましいと、この今の防ぐためにですね。ここに書いてあります。もう時間がないからまとめで建物の劣化が生じているので補修によりその性能機能を確保することが必要であると、長期的な改築を計画する必要があると、書いてあるのですよね。これは55ページです。この調査からもう20年経過している。非常に危機的状況に建物があるということで認識はしなくてはならないと私は思っているのですね。いつこれが何かがある場合にいつ崩落するか、崩落というのかよくわからないけれども、耐えれるか沈没するか。そうしてくるとかなり危機的状況にあるとするならば、そこに入居している人々の生命とか安全とかこれからの生活はどう考えるのかなと、要するに今の状況は人間が住む場所じゃないかもしれないのだと僕は言いたいわけです。そうすると今みたいに例えば業者がいわゆるバークレーが裁判をすると、裁判というものは長くかかるわけだからそれは決着するまで皆さんの協議会が中断する可能性もあるわけですよね。だからそこのところを県として実際この裁判はかかっているけれども、協議会はやはり再開をさせて早急な結論だとかをいろいろ協議しないと、住宅課長は一義的には貸している側に責任はあると―バークレー側にあるということはあったとしても、現にいろいろな状況があってそこに今住んでいるわけだから。そこを今後どうするかということだけはきちっとしておかないと大変なことになるんじゃないかと、これはわかっているんだから。どうですか、これは。

○渡久山盛清住宅課長 先ほどの55ページの評価はこれは平成元年の調査ということなのですが、長期的には改築を計画する必要があると、その間補修により性能、機能を確保することは必要だということで、その当時から財団法人郵便貯金住宅等事業協会としては事業者、管理者としてきちんとその都度の点検を行って、その維持管理をするという責務があろうかと思います。同時にこれは資産と事業の譲渡を受けた現時点においては、先ほどから申しておりますが、事業者のほうでその辺の管理はしておくべきだろうと考えております。

○𠮷田勝廣委員 だからそのことは100%認めるとしても、今の状況は危機状況にあるよということなのです。住宅課長に聞くけれども、どうして株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドは裁判したと思いますか。

○渡久山盛清住宅課長 これは第2回の推進協議会だったと思いますが、株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドは独自に調査をしましたということで第2回推進協議会に株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドの調査報告を出しました。それ以前に入居者の方々に個別配付をしたということも聞いておりますけれども、それでその中で危険性が極めて高いのでそれで急いで対応をするということで裁判をしたと私たちは聞いております。

○𠮷田勝廣委員 裁判を起こすとせっかく県が那覇市とか協議会を持っている、その協議会の機能は麻痺しますか、それとも生きていますか。

○渡久山盛清住宅課長 第2回の先ほどの調査結果を提示した後、3回、4回と協議会を開催しました。ただ裁判が具体的に動き出した段階では、現在裁判中であるのでその推移を見たいということで、なかなかその推進協議会の開催ができない状況にあります。

○𠮷田勝廣委員 私がさっき言っているのはそこなのですよ。裁判を起こすから推進協議会は中断されると。そうするとこの裁判は何年続くのかというものはわからないでしょう。判決がおりました、また提訴する、控訴する。最高裁に行くかもしれない。この人たちどうなるのと。逆なんだよね、本当は。住民側がなぜ協定書を履行しないのかと言うのが普通なのよ。だから本末転倒しているわけ、僕に言わせれば。その協定の内容をよく読むとこの協定書の内容には欠陥があるわけですよ、僕はそう思っているのだけれども。1つは、要するに建てかえはするという約束をしながら、それを履行しないと。本来はその協定の条項の中に何年何月までにこの協定を履行しない場合についてはこれは破棄されると、その責任はすべて株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドにありますよというぐらい、普通書くべきなのだよ。それを県の指導者がそういうところに何も書いてないことに問題があるということなのです。だから今回の問題は財団法人郵便貯金住宅等事業協会に参加をする市町村これも大きな責任がある。またそれをリードした県の行政も責任がある。また何に基づいて株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドがそこに契約しているのかと、協定書を結んでと本来は基本的には入居者は何も責任ないはずなのだよ。だからそういうことからすると本末転倒ですよと。僕はもう一度財団法人郵便貯金住宅等事業協会の皆さんにも来ていただきましょうと、株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドも来ていただいてやりましょうと、県もやってあげましょうと、それぐらいのことをやらなければ、この問題は解決しないですよと。県は5億円金をもらったわけだから。だからこの裁判は、僕の邪推かもしれませんけれども、裁判を通してこの協議会というものを麻痺させると、そうして長引かせばにこの20年前につくったこの耐震精度の調査にしろ、そういうことを通して次第次第にこの退去者をふやしていくと。ある意味では、いやらしいというか、意図がちょっと見え見えなのですね。だからそれに対して行政が―もともと行政がつくったわけなんだ、財団法人郵便貯金住宅等事業協会は。何をもって自分の責任はありませんと言われたらこれは大変なことになると思うのですよ。その辺は僕は土木建築部長含めて、元財団法人郵便貯金住宅等事業協会の皆さんもね、今の状況をやはりつぶさに見て、そうではなかったはずだということぐらい決意しないとこの問題は解決しませんよ。

○渡久山盛清住宅課長 先ほどもお答えしましたが、推進協議会第1回から4回までは平成21年11月、平成22年1月、3月で開催しました。そして第5回の開催を準備中なのですが、なかなかそれは自治会、入居者、それから事業者の都合がありまして、それまでは1カ月から2カ月の間合いでやっていたのですが、3月以降それぞれの事情がありましてすぐに開催できませんでした。その時間を待っている間に、6月に先ほども申しました株式会社バークレー・リアルティー沖縄リミテッドからの提訴があったわけです。その間、裁判は裁判で処理されてきたのですが、その間私たちは口頭弁論も行われる最中、8月に開催についての打診をしております。話し合うべき事項がないですか、開催どうですかと。それから9月改めてその質問事項を提示しながらどうしようかということで働きかけております。それから10月、どうでしょうかということで働きかけてその後裁判については2回、3回の口頭弁論も行われておりますし、そして11月に先ほど申しました入居者からの別件での提訴がありましたということです。その後は先ほども申しました、その裁判の進行協議が5回ほど行われております。この間私たちは開催を呼びかけたのですが、この6月以降、裁判の推移を見たいという申し出等ありまして、なかなかその開催にこぎつけられないということです。

○𠮷田勝廣委員 僕が言っているのはだから裁判をすると審議ができない、協議会ができないから向こうはそうやって断っているんじゃないの、誠意もないでしょう。要するに話し合いで解決する意図はないわけですと。県が何回も言ってもやらないのだから。それで職権でもってできないでしょう、これ。皆さんが強引に来なさいと。だから問題なのだよと言っているわけです。そのままずるずる行きますよ。だから何のために裁判を起こすかということです、僕の邪推と言ったけれども、向こうの意図は、裁判を理由にして協議会に参加しませんよという話なのです。現に今の経過はそうなっているでしょう。だから沖縄県あるいは、財団法人郵便貯金住宅等事業協会の前の皆さんも集まってもらって、どうなっているのだと。僕が言っているのは、もうこれは倒れるよと、この建物は―補修したかもしれないけれども。あれから20年たっているわけだよ。地震で壊れた後、そこで人が亡くなったといったらどうするのですか。僕はそれを心配しているから何らかの形で、まさにリーダーシップというのかな、まずそれをぜひやっていただきたいと思っています。我々も議員だからやはり一つの陳情を受けたらそれに基づいて行動すべきだと思ってますので、最後にどうぞ土木建築部長。

○仲田文昭土木建築部長 いろいろ議論がございますが、協議会というものも一つの方法だったかもしれませんけれども、今は正直言いますとちょっと行き詰まっている感じがあります。ほかにとれる方法はないかということを、今後またいろいろな知恵をおかりして、また協議会以外のことを検討していきたいと思っております。

○𠮷田勝廣委員 みんなでいい知恵出して、この入居者の安全を守るために頑張っていきたいと思います。終わります。

○當山眞市委員長 ほかに質疑ありますか。
 新垣安弘委員。

○新垣安弘委員 沖縄がわらの件について関連で二、三お願いします。先ほど𠮷田委員からありましたが、まず、部長がおしゃったように産業として伸びないと人材もふえていかないと思うのですよね。それでお伺いしたいのですが、産業としての沖縄産の赤がわらというものはどういう状況なのかというところをお願いします。

○仲田文昭土木建築部長 大変済みませんけれども、土木建築部ではどういう状況であるかということは詳細のものは把握しておりません。

○新垣安弘委員 もう一点、この沖縄産の赤がわらを民間の建築物に使ったら、補助制度があるとかそういう仕組みというものはありますか。

○仲田文昭土木建築部長 融資枠が広がるという制度があったかと認識しております。沖縄振興開発金融公庫の住宅の融資ですね。

○新垣安弘委員 その沖縄産の赤がわらとしっくいに関しては、例えば現状では建築物に使うには随分高価なものになっているのでしょうか。そこら辺どうでしょうか。

○志村恵一郎施設建築課長 今、高価かどうかというお話ですけれども、今の施工のやり方としてはコンクリートスラブを打って、その上にかわらをのせるというものが大体とられています。従来の木造にのっけるというのではなく、コンクリートスラブにまたかわらをのっけるという意味からすると、この二重にお金がかかるということで高価なものだと理解をしております。

○新垣安弘委員 処理概要の中で次期振興計画の中でその沖縄らしい風景まちづくり、それを維持継承するためのつながりの強い地域コミュニティーをつくることを目的としていると。ここの部分を見るとこれはいわゆる離島の一部だけを対象にしているような感覚があるのですが、そこら辺はどうでしょうか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 まず新しい制度、風景・まちづくり制度なのですけれども、地域を指定してという、その地域の指定なのですけれども、景観行政団体、例えば、現在、那覇市など12市町村が景観行政団体になっているわけなのですけれども、その景観行政団体や景観計画及び景観地区を指定することになっております。市町村がみずからの町をどうつくっていこうかという計画をつくり地区を指定する。その中で特に制度にふさわしい地域の合意が得られて、継続的にできる場所、そういう地域に今回、風景・まちづくり制度を当てていこうと。実はすべての場所にこの制度が当てられるというわけではありません。

○新垣安弘委員 私の感覚として沖縄本島から結構赤がわらが少なくなっていると思うのですよ。例えば極端な話、県庁でもアクセント的に赤がわらをどこかに使っているとか、そういう公共の施設の中で―予算的なものを抜きにして、赤がわらを積極的に使っていこうとか、そういう発想があってもいいと思うのですよ。例えばバス停が全部赤がわらになっているとか、そこら辺を私の感覚としてはそういうのも、すごく感じるのですけれども、土木建築部長としてはそこら辺どうですか。

○仲田文昭土木建築部長 公共施設については御存じのとおり県営住宅であるとか、それから下水道のポンプ場とか―これは市町村もありますけれども、かなり積極的に使用されていると認識しております。また、アクセント的といいますか、デザインの一つとしてもかなり使用されているのではないかと思います。首里の琉潭線がありますけれども、やはり道路を広げることによって建築物の住宅等の建てかえがありました。その中で地域の人が意識を持っていただいて沖縄らしい風景をつくるということで、屋根すべてではないのですけれども、ひさしにちょっと使ったりですね。そういったアクセントとして使っておりますので、そういう意味で今後よさを認めていただいて、広げていくことによって職人を育てていくという、相乗効果が出てくるかと思いますので、それは今後とも沖縄の風景のポイントとして、アクセントとして、非常に赤がわらはシンボル的な存在でありますので、普及を図っていく必要があるんじゃないかと私自身は思っております。

○新垣安弘委員 ぜひ県が率先して―そこら辺は今までのいろいろおっしゃっていた、やってきたことに満足しないで、さらに利用するような方法にぜひ持っていっていただきたいと思っております。私も最後に一言申し上げますけれども、20代のときにたまたま染織家で絞りの技術を復活させた久保田一竹という人がいて一竹辻が花というのが有名なのですけれども、その方の別荘が山中湖の近くにあったのですけれども、沖縄のしっくいはすばらしいということでわざわざ沖縄から技術者を呼んでしっくいを使っていると。また、本部町の備瀬のほうにも自分の別荘を持っていて、しっくいを使っているとか。そういう話を随分若いころに聞いて、そういう我々が気がつかないところをすごくいいものとして見てくれているとか、そういうのもありました。ぜひ赤がわらとかしっくいに関してさらに本島でもどんどんふえていくような方向で、土木建築部としてできるところはぜひ積極的に意識を持ってやっていただきたいと思います。要望して終わります。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 池間淳委員。

○池間淳委員 陳情第29号の2、60ページ。先ほど平良昭一委員からも質問がありましたが、まず確認をしたいと思います。これまで下請については県内業者、県産品も使用していただきたいとお願いをやっていたと。今度は特記仕様書にやってくれということで来ているので、特記仕様書に平成23年度これを実施したいと考えておりますと書いてあるけれども、実施しますですよね。

○末吉健作参事兼技術管理課長 処理概要に書いてあるとおり平成23年度から実施していきたいと考えております。

○池間淳委員 ですから、したいと考えているのは実施しますですよね。それで理解してよろしいですよね。したいと思いますは変わる場合もあるわけです。しますということで理解してよろしいですか。

○末吉健作参事兼技術管理課長 書いてあるとおりでございます。

○池間淳委員 実施しますね。特記仕様書に間違いなく記載しますねということを今質問しているのです。平成23年度から推進工法はやるということを先ほど答弁しておりましたので、これは特記仕様書に書きますね。

○末吉健作参事兼技術管理課長 特記仕様書に書きますので。

○池間淳委員 特記仕様書の効力というものはどの辺までありますか。

○末吉健作参事兼技術管理課長 これも処理概要のほうにも書いてありますとおり、記載については他県の状況、あるいは関係機関・団体いわゆる業界団体ですけれども、そこの意見も参考にして平成23年度から実施していくということでございます。

○池間淳委員 特記仕様書の効力、今まではお願いしていたけれども、下請が別のところに行って、県外に行ったりもしているので今度は特記仕様書に書きますということを皆さん方は方針として持っているわけですから、その効力はどの辺まであるのですかということですよ。

○末吉健作参事兼技術管理課長 従前は留意事項を配付していて、これは入札が終わってこの落札者、いわゆる請負者に対してやると、しかし特記仕様書これは事前に配付するものですので、そういう意味でやはり効力が相当大きいと考えております。

○池間淳委員 特記仕様書に書かれたとおり私たちはやりますよという誓約でもって入札するわけですよね。やはり特記仕様書に書かれたものは確実に実行すると、業者はこれを間違いなくこのとおりやりますということで誓約して応札するわけですか。

○末吉健作参事兼技術管理課長 基本的には特記仕様書の記載事項のお話かと思いますけれども、例えば県産品とかそういうものもある意味では事前に先ほど入札前に配るというお話で、結局それだけの縛りがあるということでございます。

○池間淳委員 下請も一緒ですね。下請業者も特記仕様書に書くわけですね。

○末吉健作参事兼技術管理課長 下請の優先活用について今処理概要にそういう形で書いてございますので、要するに下請業者を県内業者で優先活用するということを特記事項に記載していきますということを処理するように記載してあるわけです。

○池間淳委員 従来は県内企業を活用するよう要請しておりますと。しかし、今度からは、特記仕様書にこれをきちっと書くということは結局縛るということになるわけでしょう。特記仕様書に書くということはこれは要請ではなくて、間違いなく下請は県内企業だということを確定して皆さん方は発注するわけでしょう。従来とは違うのはそこなのだと理解しているのですけれども。

○末吉健作参事兼技術管理課長 先ほどから説明しているように従来は要請という形で、要するにそれも請負者に対してやっていて、今回はこれは入札前の説明書としてその中に記載ということでございます。

○池間淳委員 先ほどプレハブ業者は4社、県外が1社、県内が3社ということで結局皆さん方は特記仕様書に書くとこの3社にしか行かないと思うのですよ。間違いなく特記仕様書に書くわけですから。なぜ分離発注できないかということを疑問に思うわけですよ。いずれこの3社にしか行かないのですよ。特記仕様書に書けば。ただそんな面倒くさいことはしないで県内業者になぜ分離発注できないかということになるのです。それはどうですか。結局、最終的には3社に行くのですよ。

○志村恵一郎施設建築課長 仮設プレハブについて分離発注をどうしてしないのかという御質問だと思うのですけれども、仮設校舎については分離発注しております。仮設工事というもので発注しておりますから、建築とは分けて仮設校舎ということで分離発注しています。今、問題になっているのはその受注した業者が下請を県外業者に出すものですから、それを特記事項できちっとうたえばこれは必然と県内のプレハブ業者のほうに仕事が行くということになるのかと思います。

○池間淳委員 先ほどの質問では分離発注できない、だから何か偏ってしまうので分離発注できないという答弁をしていたように受けとめていたけれども。間違いなく分離発注しますね。

○志村恵一郎施設建築課長 先ほど分離発注できないと申し上げたのはかわらの工事で答えたと思います。プレハブについては分離発注を現在しているのです。

○池間淳委員 3社で確実に入札できるわけですね。

○志村恵一郎施設建築課長 分離発注はしていますけれども、今、発注する際には県内の一式工事業者とこの3社含めて指名をしています。

○池間淳委員 皆さんは基地内の工事、これはボンド方式もあるけれども、向こうは包括して発注しているから沖縄県内の業者は厳しいよということ等もあって、分離発注してくれとお願いを皆さんはやっているのです。だから向こうにお願いしながら、ではあなた方はやっているのかと言われたら、いや、やっていませんということに今の状況ではなるわけですよ。だからいずれ3社に行くわけだから、その分はちゃんとこの3社で入札させてもいいと私は思っているのですが、皆さんとしてはいずれ3社に行くとしても、たくさんの業者を指名をしてと。だからここでこの業者の不満も出てくるわけだよ。皆さんが組んだ予算がそこに全部行くかということになるわけだから、それは全部は行かないですよね。そういうことがあるのでできたら特記仕様書に書くことは大変結構なのですが、そういう分離発注もひとつ検討願いたいと思うのですが、将来どうですか。

○仲田文昭土木建築部長 適正な入札のあり方、それから県内企業育成、分離分割の趣旨を検討しながら私どもは適切に発注をしていきたいと考えております。

○池間淳委員 観光商工部では技能士の育成にずっと力を入れているのですが、現場で先ほど赤がわらの問題も出ているのですが、この技能士をぜひやってもらいたいということを要望しているということなのですが、土木建築部においては、現場にいろいろな技能士資格を取っている方がいらっしゃるんですよね。しかしこの技能士資格のない方々が携わっているということも現場から聞こえるのですが、皆さんそれを把握していますか。たとえば型枠だとか、鉄筋だとかいろいろありますね。そのあたは皆さん把握していますか。

○仲田文昭土木建築部長 当然、我々が資格として求めているものについては把握しております。ですから現場で働いている人について、型枠工とか一々そういうことではなくて、必要な技能免許を持っている人は配置しなさいと特記仕様書とかに書かれているものについては、最初の届け出の際に私どもはチェックをしております。

○池間淳委員 技能士は自分が持ってやると、免許があってこの免許のもとでやるということではないと思いますから、自分が技能士の資格を取ってその職に携わっていくということだと思います。そのあたりはそういう不満もあります。自分らは一生懸命その技能士の講習を受けて、これを取るけれども、ない人もいる。これは取る必要がないのではないかということもあるのですが、やはり技能士の資格を取ってやるのとないのとは大分仕事の能率だとかも全部違ってくるはずです。また下請も特記仕様書に書くわけだから、そのあたりもきちっと指導して現場でいい仕事をさせるようにお願いします。そして先ほども話しましたように、沖縄県は離島県ですから、他府県と同じものをやりたいということではなくて、沖縄県ではこうやるのだということを一つ方針を決めてやっていただきたいと思いますが、決意について聞かせてください。

○仲田文昭土木建築部長 これまで県産品優先使用、分離分割、それについて県内工事についてももちろんであります。国の工事についても、米軍発注工事についても我々としては県内業者の受注機会の拡大をどうすればいいかということを取り組んできたつもりです。今後とも元請はもとより、下請、県産品含めまして、この公共投資が県内経済的に有効に働くような方策といいますか、取り組みをしていきたいと考えております。

○當山眞市委員長 ほかに質疑ありませんか。
 照屋大河委員。

○照屋大河委員 66ページ、陳情第56号お願いします。これは屋慶名区の金武湾港ですか、船揚場整備に伴ってハーリー船倉庫の利用に支障が生じたために、補償費を払って倉庫を改築したいという内容だと思うのですが、その辺ちょっと港湾の中に倉庫があったのか、隣接するということも書いてあるし、具体的に状況を説明いただけませんか。

○神田豪港湾課長 いわゆる港湾用地に隣接して、ハーリーに使う船を中に入れておく倉庫がございまして、その倉庫が船揚場をつくる工事のとき、大分段差がありまして、その船揚場をつくるとこの段差で倉庫が使えなくなる状態になりますので、そのために補償をしてつくりかえるという工事でございます。

○照屋大河委員 設計の中でそういう段差ができるようなことがわかってきて、しっかり自治会とは協議をしながらハーリー船の倉庫を改築するのだと、その処理概要にもあるように県の公共事業の施工に伴う損失補償基準に基づきその自治会長が自治会の代表者であるという確認をとって保証金を支払ったということでいいわけですよね。

○新屋勉用地課長 先ほど港湾課長のほうから説明があった概要なのですが、この補償費はこの自治会が改築するものではなくて、そこにあるものを移転するための補償でございます。その補償費を受けとった自治会のほうでその改築をしたというものがこの補償の内容でございます。ですから補償費はこれは直接補償金を支払ってありまして、その使途については県は特に制限をかけるものではございません。

○照屋大河委員 これは支払った額のほうは言えるのですか。

○新屋勉用地課長 補償額についてはトータルで560万8800円となっております。

○照屋大河委員 先ほど説明を受けましたが、この陳情は自治会の監査委員から出てきているのですよ。しかも使途不明の状態にあると。一方既に倉庫は改築は完了しているという県の処理概要の中にありますが、こういう陳情が出て状況の確認というものは間違いなくされたのですよね。

○新屋勉用地課長 この補償金の支払については県の公共事業の施工に伴う補償基準に基づいて行っております。支払いするときは物件の移転が完了したときに請求書に基づいて支払うことになっております。支払われた補償金について被補償者がどういう形で使うか、そういうものについての使用方法を確認するものではございません。

○照屋大河委員 今の説明だとその移転費の支払明細書等が県にしっかり示されているということですよね。それが完了したという証明書を持って支払っているわけですよね。

○神田豪港湾課長 これについては撤去後の写真と確認調書という形で移転が完了したということを確認しております。

○照屋大河委員 わかりました。その次の陳情第57号です、同じことに関するものですが、これもちょっと説明いただけませんか。

○神田豪港湾課長 これも先ほど申し上げましたように、段差ができるということで、施工順序の件でいろいろ中部土木事務所と屋慶名自治会と話し合いまして、船揚場のほうがどうしても施工が先になると。先にすりつけてしまうと、倉庫を取り壊すことになるので、すりつけた部分は後で取り壊すと。すりつけ部分、要請書の中身にある、3万5000円と言っていますけれども、それは自治会側でやるという約束のもとで我々は施工いたしました。今現在も処理概要に書かれているように、自治会長に確認したところ、現時点においても同自治会はその合意を尊重しており県に対して費用補償を求める考えはないということでございます。

○照屋大河委員 陳情者は本来事業者側、県が整備する範囲で補償すべきであると、自治会側に工事をさせたのだという言い方もあります。しかし先ほどの説明によると自治会も納得の上で同意もしているのだということで理解してもいいのですか。これは自治会の監査委員という方からの陳情なので少し戸惑っているのですが、処理概要との差があってと。この処理概要のとおりということで、もう少しどうなっているのかなという不思議な点があって説明していただけないかなと。

○神田豪港湾課長 処理概要のとおりでございます。

○照屋大河委員 自治会の監査委員という方から出ているものだから、自治会は納得しているのだと、合意の上だということと、少し受けとり方が違うのですよ。本当にそうなのかというところがあって、この実態どうなのかなというところを少し説明していただけないかなと思っていますが。

○當山眞市委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部より処理概要の補足説明があった。)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 ほかに質疑ありませんか。
 嶺井光委員。

○嶺井光委員 新規の陳情第25号南部東道路、59ページですけれども、この変更を求める陳情なのですけれども、南部東道路そのものへの反対ではないのですよ。私は前から一般質問等々でも取り上げてきておりますけれども、早く都市計画決定をして起終点決まっているわけだから、もっと県が前に進める姿勢を早く出すべきではないかということを思っているのですけれどね、そこら辺はどうなのですか。

○金城淳道路街路課長 今、概要についてはお手元に配付しておりますので、A3のほうで平面図で大体のルート、それからA4のカラーコピーがイメージです。その陳情にある箇所の平川区もその中に表示しております。各抜き出して断面はそれぞれの番号です。ルートの中に番号がありますので、その部分の番号となっており、番号の部分の断面図であります。今の御質問に対してはこの処理概要にもありますように、南部東道路の都市計画決定については公告縦覧の際に提出された意見を付して、沖縄県都市計画審議会に諮問し、その答申と環境影響評価法での知事意見を踏まえた上で、手続を進めていきたいと考えております。

○嶺井光委員 具体的に沖縄県都市計画審議会への諮問、都市計画決定への諮問という時期は見えているのですか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 都市計画決定の手続は都市計画・モノレール課でやっておりまして、沖縄県都市計画審議会に付す時期は7月ごろをめどとしております。

○嶺井光委員 そうしますと都市計画決定7月、それはスムーズにいったとすると、後は設計とかそういう段階に入っていくのですか。

○金城淳道路街路課長 都市計画決定の手続が終わりましたら早期に実施設計を完了させて、用地関係、説明会等を行いながら進めていきたいと考えております。

○嶺井光委員 この都市計画決定そのものは、こういう陳情がある中でも進められるわけですよね。

○金城淳道路街路課長 はい、同じような意見も公告縦覧の際、出ておりますのでそれも付して沖縄県都市計画審議会に諮ることになります。

○嶺井光委員 ぜひこれは早目に進めてほしいなと思っております。前からずっとこのことを我々は訴えてきたのですが、こういう地主のいろいろな意向があるということで前に進めなかったということが感じられるのですよ。そういう意味ではこういう陳情があるから進められないということではないのであれば、この方々も事業そのものへの反対ではないわけですから、やはり起終点は決まっているし、どんどん先に進めて設計も進めてほしいなと、そうしないと用地交渉とかはかなり時間がかかるはずですから、実現までほど遠いということになりますから、早く進めてほしいと思っております。これはこれで終わりますけれども、先ほどの開南のポケットパークの件、新垣哲司委員からもありました。
 平成21年陳情第157号、31ページです。前回私も取り上げました。先ほどの新垣哲司委員とのやりとりも聞いて二、三確認をしておきたいのですが、県として街路事業では厳しいというずっと前からの考えですけれども、根拠が見つからないという話をしておりますけれども、そもそもこのポケットパークの考え方というのですか、そこら辺をもう一回お話ししてくれませんか。

○金城淳道路街路課長 ポケットパークというものは道路構造令によると、歩行者の滞留空間とセットでその背後とかそういうところに、例えば横断歩道とかバス停留所、それからタクシー乗り場等の付近に信号待ち・バス待ち等の歩行者が滞留することにより、他の歩行者等の交通が妨げられないようにそういう広場を設けるということが書かれております。

○嶺井光委員 こういう概念でつくるポケットパークをいろいろなまちづくりとかに生かせている面がありますね。だから皆さんの道路事業そのもののある意味広く言えば県の施策、政策として社会資本の整備をする。そのことが地域の活性化につながっていかなければならないと思うのです。皆さんとしては道路を整備すればいいのだということで終わってはいけないと、前回から訴えております。それでこの停留所として人の滞留空間という話、今、皆さんが予定しようとしている開南バス停の背後の部分ということも考えておりますけれども、ここだけをポイント的に考えるというところが私は間違っているのではないかと。根拠がないという話ですから、とらえ方をもう少し変えてやるべきじゃないかと。新垣哲司委員も言っておりましたが、開南というと沖縄本島南部一帯から那覇市に上がってくるときの結節点ですよ。そういう意味であの部分だけではなくて、開南の十字路その一帯を滞留空間というとらえ方をすべきではないかと私は思うのですね。そうすればどこにするかという議論をもっと地域とやればいいのではないかと、そういう考えなのですけれども、どうですか。そういうとらえ方できませんか。

○金城淳道路街路課長 やはり街路事業で行う場合の規模なり、目的、そういうものを考えた場合に、いろいろ比較はしました。今、要望のある箇所も含めて比較した結果、総合的に考えて今のバス停のところの物件がかかって残地が残るというのも含めて、ここが一番適切だろうと考えました。ただ、イベント広場とかそういうものは規模もかわってきますので、ここら辺は那覇市のまちづくりの中で一緒になって検討していくべきではないかと思いました。

○嶺井光委員 イベント広場として使うというのはできたものを地域が、通り会とかが使うということの範囲でいいと思うのですよ。いろいろ検討して総合的にという話をするのですけれども、検討が足りないと思いますよ。農連市場A地区の再開発が今進んでいますね。この開南十字路街路事業で道路が来る、そことの間、皆さんは俗にB地区と言っているようですけれども、向こうは本当にスラム街的なほうっておいてはいけない環境ではないですか。そういうものを考えると農連市場A地区が再開発でできてくる、十字路がきれいになってくる、このポケットパークをこの協議会の皆さんが希望している場所につくるとすれば、あとわずかな部分の再開発になってくると。それは民間あるいは那覇市の皆さんでやるのでしょうけれども。そういうことを考えると総合的に考えたということはちょっとどうかなという感じが私はしますね。

○金城淳道路街路課長 街路事業として総合的に考えたということです。

○嶺井光委員 だから皆さんは道路をつくればいいというこんな範囲ではいけないかなと、まちづくりをする中で、地域を活性化する中で道路事業がここに入ってくる。さっきの議論の中でもありましたけれども、皆さんの言わんとすることは我々は街路事業だからその範囲だと、あと残る部分は公園事業でやればいいのではないかということだと思うのですよ。そこには補助率の大きな違いがありますよね、街路事業は8割か9割か、公園事業だと50%だと聞いておりますから。これだけ那覇市の財政でやれというよりは、沖縄県全体、県の立場からこの地域においてもやはり裏負担を少しでも軽くて済むような地域整備を、まちづくりをさせるという意味では、やはり街路事業で取り組むという考えを持つべきではないですか。

○仲田文昭土木建築部長 ポケットパークとイコール公園事業かというとそうでもないと考えております。その再開発の中でいろいろなメニューを考え出して空間も空き地もないといけませんので、それにはやはり再開発と一体となって今後やっていく必要があるということでございまして、街路事業でやるのは縛りがちょっと強すぎるものですから、何ができるかということの方向で考えると、これはポケットパークの必要性を認めてないわけではありませんので、今後那覇市、それから地権者その今残っている農連市場のB地区の再開発事業をやる中で、県も一緒になって考えていきたいということでございますので、御理解をいただきたいと思います。

○嶺井光委員 これはもう堂々めぐりですよね。だから道路事業が終ってB地区の再開発をあとは皆さんでやりなさいとなると、あれだけの財政負担をさせてやれというのはこれはかなり厳しいと思います。これはきょう、この場で結論は出ないと思いますから、まだまだ議論をして、皆さんのとらえ方、考え方、発想を変えるぐらいのことをしないと、これからほかの地域でもこういうものは出てくると思うのです。道路は道路だ、公園は公園だということではなくて、この一帯をどういう町にしていくか、そのためには道路をどう入れて、ある意味このポケットパークというものは残地利用だという感覚で私は見ておりましたが、最近変わってきていると思いますよ。変えていくべきだと思っている。そういう意味でやはりまちづくりをするのだという思いを持つべきだと思うのですよ。どうですか。

○仲田文昭土木建築部長 法律のところは先ほどお答えしたとおりです。今後、補助金制度が変わって、一括交付金とかそれぞれの使いやすい柔軟性のある制度になっていくという方向がありますので、その中で私どもはできることを三者で一緒になって検討していきたいと思っております。

○嶺井光委員 協議会といろいろな話し合いをしていくということは方針として出てますから、まだまだ検討はしてほしいと思っています。これは終わりますけれども、あと1つは54ページの推進工事の下請業者を含む県内企業優先活用についてです。工事の評点のことなのですけれども、これは下請業者も評点として与えるべきではないかということではありますけれども、元請は当然あるわけですね。評点がありますね。この評点というものは工事を担当している現場担当者がつけるのですか。

○末吉健作参事兼技術管理課長 評点は今おっしゃったような現場監督、いわゆる現場担当者ですね、それから道路班とかいわゆる工事を担当する班がありますけれども、そこの班長がつけると。あとは検査官、この3名で評点をして最終的に総合的にその今回の工事の成績は何点という仕組みになっております。

○嶺井光委員 この企業の評価にかかわるわけですから、業者は相当神経ぴりぴりらしいです。もちろん工事をしてでき上がり、品質等々もあるはずでしょうけれども、先ほど社会性とか地域貢献度とかという話がありましたが、そこら辺はどのような仕組みになっていますか。

○末吉健作参事兼技術管理課長 評価項目の説明をしたいと思いますけれども、施工体制とかありまして、あとはできばえとか、それから社会性とかあるいは法令遵守とか全部で7項目ほどございまして、その項目ごとにこの評価のやり方が細かく決められておりまして、そういう形で評点をしていくと。

○嶺井光委員 社会性、地域貢献というものは現場担当をした方ならよくわかると思うのですよ。あるいは検査官の方々の評価もあるでしょうけれども、いろいろな工事業者は現場対応で地域の方との接触があったり、この工事担当者は前に進めるためにいろいろ汗をかいているということもあるみたいですね。そういうところをとらえるのがさっき言った担当者、あるいは班長、検査官と。担当者はわかるはずですけれども、検査官がそこまで知っているのかどうか、ということを考えると疑問はないですか。

○末吉健作参事兼技術管理課長 今、細かい評点の資料は持ってないのですけれども、現場担当者と班長、検査官、みんなが同じ項目をやるのではなくて、それはやはり特色があるというのですか、例えば現場担当者であれば現場はよくわかりますから、そういった項目をやるとか。あるいは班長はまた現場担当者以上にある程度全般的を見渡しているとか、検査官はできばえがいいとか、そのような形での評定項目を分担していると。おおむねそういう内容になっております。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣良俊委員。

○新垣良俊委員 まず59ページの南部東道路の位置決定変更を求める陳情なのですが、この陳情の趣旨と処理概要が大分違っていますね。平川区集落前を通る現計画に反対するものであると、平川区民への協議及び説明が一切なくというものがあるのですが、それから処理概要では平成21年に平川区への事業説明をしたということです。これについてちょっと説明お願いします。

○金城淳道路街路課長 このルートの決定に当たりましては処理概要にも書いてありますとおり、地元の各自治体からなる委員会でこの概略ルートを平成15年に決定しております。いろいろ手順を踏んで最終的に案が固まってきたころの平成21年5月から12月に各集落ごとの意見交換会を合計14回やっております。それからまた平成21年12月には都市計画決定に係る住民説明会、これも3回やっております。恐らく全くなくということは以前の概略ルートを決めるときのことではないかと思いますけれども、少なくとも平成21年からは各集落ごとに説明会を行っております。

○新垣良俊委員 これは旧大里村で話をよく聞くのですが、平川区民が反対しているのはトンネルがあったり高架橋があって、平面交差でできないものですから、乗り入れが不便ということで、そういう話があるのですが、これを構造上平面にするということはできないのですか。

○金城淳道路街路課長 このようないろいろな意見を受けまして、かなり見直しを行っておりまして、例えばルートについても平川区から約10メートル集落から―イメージ図で見て大体雰囲気はわかると思うのですが、遠ざけるようにしたこととか、逆に盛り土だと地域が分断されると、要するに道路をまたいで行きにくくなるという意見もありましたので、それを高架式、断面図もありますけれども、下を自由に行けるような形の高架の構造にしたとか、それから本線に高速に乗るときにわかると思うのですが、側道というもので地域の道路が使い勝手が悪くならないようにそういう側道もつけて、またいろいろ環境についても植栽を行うとか橋梁の下を公園の可能性を検討するとかこういう意見を取り入れて修正変更して見直しを行っていっております。

○新垣良俊委員 完成イメージ図を見ているのですが、この平川区民が那覇市に向かう場合、下側行きますよね、右下のほうです。どの辺から入るのですか、大里南小学校近くの大里橋インターチェンジ、その辺で乗るのですか。

○金城淳道路街路課長 はい、大里でも乗れます。

○新垣良俊委員 この神里のほうはトンネルですよね、向こう側で乗れないということですか。

○金城淳道路街路課長 その付近は少しトンネルがありますので、どうしても乗れない状況はあると思います。

○新垣良俊委員 これは神里のほうではトンネルについてはどういう意見がありましたか。

○金城淳道路街路課長 特にそういう反対はなかったです。

○新垣良俊委員 ただ公告縦覧というものがあるのですが、平成22年9月3日から10月4日までの1カ月ですか、これは何名ぐらいの意見が出ていますか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 都市計画決定に係る公告縦覧は7月23日から30日まで公告縦覧して、反対者4名、賛成者5名の意見が出ております。

○新垣良俊委員 これはもう大体ルートはこのとおりということでよろしいですね。それと構造上もその関係でいいわけですね。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 当然賛成者の方はこのルートには賛成であります、構造上もですね。ただ反対者4名の方、すべて平川区の方なのですけれども、ルートについては平川区のほうは今のルートを集落の北側でお願いできないかという申し出がありました。

○新垣良俊委員 これは平川集落の北側というと高宮城集落の北側、大里庁舎の南側ということですか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 その反対者の意見はまず大里インター―写真のほうで言っていますけれども、大里インターのほうから平川集落及び髙宮城集落の間を通りながら、北側ルートでいけないかという申し入れがありました。意見としてそういう話がありましたということです。

○新垣良俊委員 それからもう一件ですが、これは陳情第51号なのですが、これは現在アワセゴルフ場は今までの区域区分というものは市街化調整区域ですよね。これを都市計画法で市街化調整区域から調整市街区域に編入して区画整理をやろうという計画ですか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 そうでありまして、区画整理事業は組合施工でやりたいと聞いております。

○新垣良俊委員 事業主体は村ではなくて組合施工と。これは区画整理事業は大体何年ぐらいに着工といいますか、始まって何年ぐらいに終わる予定ですか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 これはあくまでも北中城村の考えなのですけれども、平成24年度に新規採択をして、今、イオンの開業予定が平成25年秋と言われておりますので、その間に整備をしたいと聞いております。

○新垣良俊委員 区画整理事業と広域調整は平行して進めるということですか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 区画整理事業は広域調整を終えて、それから事業化に入るということではあるのですけれども、我々が広域調整をやるその理由なのですけれども、先ほど市街化調整区域から市街化へ編入、用途地域の指定をすることになります。その場合県の同意が必要になります。その同意ができなければ事業はできないと考えております。

○新垣良俊委員 これは48ヘクタールの面積なのですが、この施工については組合で任す、例えば今のイオンの予定地を先行して整備するという、そういうあれでいいのですか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 区画整理事業の整備手法についてはまだ調整は具体的にはやっていない状況です。

○新垣良俊委員 これは用途指定のほうも進めながらでいいのですが、整備、区画整理入る前に計画で示さないといけないですよね。これは平成25年にイオンが来るという、これは大丈夫ですか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 現在、広域調整をしている段階です。それがどの程度期間がかかるか、今回見通しが立たない状況でありまして、今委員がおっしゃるように平成24年新規ということは非常に厳しいと我々は思っているところです。

○新垣良俊委員 都市計画法では今言っているように、市街地区域区分で調整区域から市街区域に入れるということですが、この広域調整は観光商工部になると思うのですが、これは土木建築部ですか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 この広域調整は都市計画法に基づく広域調整でして、平成18年都市計画法が改正されまして、大型店舗、すなわち床面積が1万平方メートル以上の大型店舗が来る場合は広域調整をすることになりまして、今回初めてのケースでやることになっております。内容は特に交通混雑などのハード面を評価するということになります。

○新垣良俊委員 環境関係いろいろありましたよね、例えば渋滞だとかそれについては計画がありますよね、それも見ながらということですか。現況で渋滞度を見るということですか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 評価はその事業が完成する年度でできているもの、道路もしかりです。今、計画してそれが確実にできる時点、大型店舗ができる時点でいろいろな道路がどうなっているかということをとらえて、現況及び将来混雑度等を評価しているところであります。

○新垣良俊委員 これは交通渋滞による周辺環境の影響等をいろいろ評価しますよね。今、以上という話があったのですが、以上の場合は今の面積を小さくしてもらうとか、それをそのイオンに土木建築部のほうから文書で通達というのですか、やるわけですか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 今、配付していますこの図面、これは北中城村において今、主体的につくっているものです。広域調整は北中城村がこの連絡会議に入りまして、この計画について根拠、調査、説明等をやっております。それを受けまして、関係市町村及び県の関係機関がそれを評価し、そして北中城村も入れて評価して、先ほど説明したように混雑度が今よりも大きくなる、それに対して現況以下、その程度できないかという指摘をしてそれが規模縮小以外に敷地内で何らかの方法でできるかなど、北中城村で検討してそれをまた持ち帰って広域調整を何回か繰り返すと。それで関係機関の合意のもとにそれが進められるというものが広域調整の中身になっております。

○新垣良俊委員 この広域調整の中に都市計画連絡調整会議とあるのですが、これは関係7市町村が入っているという話だったのですが、これは県の関係部局、土木建築部もそうですが、観光商工部も入るということですか。

○茂上圭弘都市計画・モノレール課長 はい、そうです。市町村7つと県のほうは今言われた、土木建築部はもちろん観光商工部、企画部、農林水産部、県警察本部交通部関係も入りまして、11部局が入っております。

○新垣良俊委員 わかりました。終わります。

○當山眞市委員長 ほかに質疑ありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
 以上で土木建築部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 次に、文化環境部関係の陳情平成20年第64号の2外25件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、文化環境部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
 下地寛文化環境部長。

○下地寛文化環境部長 それでは、文化環境部所管の陳情について、お手元の資料土木文化境環境委員会陳情案件資料により、御説明いたします。
 文化環境部所管の陳情は、目次にあるとおり、継続21件、新規5件となっております。
 初めに、継続21件中、処理方針に変更がある1件について、御説明いたします。
 資料の6ページをお開きください。
 陳情平成20年第162号、地方消費者行政の抜本的拡充に必要な法制度の整備及び財政措置政府等に求める意見書の採択を求める陳情につきましては、今年度2月補正により基金を増額する予定であることから、下線部のとおり処理針を変更しております。
継続陳情の変更分に係る説明は以上でございます。
 次に、新規の陳情5件につきまして、処理方針を御説明いたします。資料の23ページをお開きください。
 陳情第1号について、御説明いたします。
陳情者は、大学等非常勤講師ユニオン沖縄執行委員長平井真人氏であり、件名は、沖縄県立芸術大学非常勤講師時給減額に関する陳情となっております。 それでは、処理方針を説明いたします。
 沖縄県立芸術大学における非常勤講師の報酬については、沖縄県特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則に基づき支給しているところですが、非常勤講師により授業のかかわり方や責任の度合いが異なることから、これまで一律に支給している時給を業務内容に即した額に見直すものとし、平成22年3月にユニオン沖縄に対して説明するとともに、大学内の対象者への説明やユニオン沖縄との交渉を行ってまいりました。
 県としては、報酬額の改定を平成23年4月1日付で実施するものとしておりますが、ユニオン沖縄の要望等も考慮し、継続雇用者に対しては2年間で段階的に改正を行う経過措置を設けております。
 沖縄県立芸術大学の予算については、県全体の行財政改革方針の中で経費節減に取り組んでおります。
 平成23年度の予算については、職員給与等の額を減ずる特例措置の一部廃止及び美術工芸学部の一部移転等に伴い、全体として前年度比約5.0%の増額となっておりますが、そのうち施設設備整備費で前年度比約13.7%の減額を行うなど、予算の効率的な活用に努めております。
 非常勤講師に係る報酬予算については、平成22年度当初予算額が1億4088万8000円、平成23年度が1億4488万3000円となっております。
 また、非常勤講師に係る費用弁償については、平成22年度当初予算額が2337万5000円、平成23年度が2260万5000円となっております。
 次に資料の24ページをお開きください。
 陳情第6号の3について、御説明いたします。
陳情者は、社団法人沖縄県婦人連合会会長大城節子氏であり、件名は第60回婦人大会宣言・決議の実現方に関する陳情となっております。
 それでは、処理方針を説明いたします。
 1について沖縄県では、男女共同参画社会の実現のための諸施策を総合的に推進しており、平成19年3月に沖縄県男女共同参画計画(後期)を策定しております。
 当該計画では、男女共同参画についての正しい理解と学習の充実、配偶者などからの暴力防止及び被害者支援、政策・方針決定過程への女性の参画の促進、女性のチャレンジ支援、家庭と仕事の両立支援と働き方の見直しの5項目を重点的に取り組むこととしております。
 政策・方針決定過程への女性の参画の促進に関しましては、てぃるる講座、地域リーダー養成講座、再チャレンジ講座等を実施しており、女性の資質向上を図っております。
 県としては、今後とも、国、市町村、事業者、関係機関・団体などとの連携を図りながら、男女共同参画社会の実現に向け諸施策を着実に推進してまいります。
 2について、地球温暖化対策については、原因となる温室効果ガスの排出が、広範な社会経済活動に起因することから、行政だけでなく県民や事業者などがそれぞれの役割において取り組むことが重要であります。
 そのため、家庭においては、公共交通機関の積極的な利用、冷房温度を28度に設定する、廃棄物の減量化、リサイクルの推進など、地球温暖化防止のための取り組みへ積極的に協力していただきたいと考えております。
 県においては、平成22年度に沖縄県地球温暖化対策実行計画を策定し、運輸部門におけるエコドライブ講習の開催、民生家庭部門における太陽光発電の導入促進等、二酸化炭素の排出抑制に向け各種対策を実施することとしており、その取り組みが着実に進むよう、県民・事業者などと連携するとともに、推進体制等の強化を図ってまいります。
 次に資料の25ページをお開きください。
 陳情第14号について、御説明いたします。
陳情者は、八重山戦争マラリア遺族会会長篠原武夫氏であり、件名は八重山平和祈念館の資料管理問題解決に関する陳情となっております。 
 それでは、処理方針を説明いたします。
 八重山平和祈念館は、平成8年度に沖縄県八重山地域マラリア死没者慰藉事業の一環として建設され、また、同年、マラリア死没者慰藉のための資料収集・編纂事業により、同祈念館に展示する資料が収集されました。
 収集された資料は、整理分類された上で、八重山平和祈念館基本計画検討委員会において検討され、平成10年5月に八重山平和祈念館基本計画が策定されました。
 同計画に基づき、外部の有識者で構成される八重山平和祈念館監修委員会において、展示内容の検討が行われ、展示設計及び製作について監修され、平成11年5月に開館しました。なお、展示されない資料については、保管室に保管し、カセットテープ類は、事務室の保管キャビネットに保管されております。
 次に資料の26ページをお開きください。
 陳情第24号について、御説明いたします。
陳情者は、大学等非常勤講師ユニオン沖縄執行委員長平井真人氏であり、件名は、沖縄県立芸術大学の陳情採択不履行と非常勤講師授業時間削減に関す陳情となっております。
 それでは、処理方針を説明いたします。
 沖縄県立芸術大学における非常勤講師の担当科目及び担当時間については、専任教員が立案し、専攻会議、学部教務委員会の検証を経て教授会で決定されるカリキュラムに基づき見直しが行われます。
 今回の非常勤講師の授業時間数減については、工芸専攻会議でのカリキュラム編成に基づくものであり、平成22年12月10日に当該非常勤講師に通知するとともに、12月27日に専攻から当該非常勤講師に説明し、また、平成23年1月14日と1月27日にはユニオン沖縄と話し合ったところであります。
その結果、平成23年度は、当該非常勤講師の授業時間数について、14日間50時間を確保することで合意しました。
 なお、当該非常勤講師は、絵画専攻でも60時間の授業を担当しており、絵画専攻では平成23年度も引き続き同時間数の雇用を予定しております。大学としては、ユニオン沖縄からの申し入れに対しては誠実に応じており、今後とも非常勤講師とのコミュニケーションを図るとともに、適切に対応してまいりたいと考えております。
 次に資料の27ページをお開きください。
 陳情第32号について、御説明いたします。
陳情者は、沖縄弁護士会会長宮國英男氏外1人であり、件名は、沖縄県消費者行政活性化検討委員会(仮称)設置に関する陳情となっております。   それでは、処理方針を説明いたします。
 沖縄県消費者行政活性化基金は、平成21年3月に国の交付金を受けて造成し、平成21年度からその基金を財源とした活性化事業により、相談員等レベルアップ事業など県及び市町村の消費者行政の活性化を図るための事業を実施してきたところです。
 県では、市町村にこの基金を有効に活用していただけるよう市町村消費者行政連絡会議や地域のブロック会義等を通じて働きかけた結果、平成21年度に浦添市、平成22年度には豊見城市が新たに専門相談員を配置した窓口を設置しております。
 また、基金の有効活用を図るため、弁護士等学識経験者、消費者代表、事業者代表で構成する沖縄県消費生活審議会において、委員から積極的に御意見・御提案をいただきたいと考えております。
 市町村の相談窓口の設置に関しましては、今後は、個別に各市町村と意見交換をし、窓口設置を働きかけていきたいと考えております。
 以上、文化環境部に係る陳情案件について、御説明いたしました。
 よろしく御審査のほど、お願いいたします。

○當山眞市委員長 文化環境部長の説明は終わりました。
 これより陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 この沖縄県立芸術大学の陳情について、生活できないという訴えですよね、これについては非常勤講師の生活保障については皆さん方どう考えていますか。

○下地寛文化環境部長 非常勤講師というのは基本的には時給で給与といいますか、対価の範囲でやっていますので、生活給という意味合いは持っていないと思います。

○嘉陽宗儀委員 この芸術の分野は極めてデリケートな世界ですよね。何度か沖縄県立芸術大学に行ってますけれども、この設置するときから今の形態では問題があるぞと、指摘してまいりましたけれども、結局今沖縄県立芸術大学卒業したけれども、仕事がないと。優秀な人材を輩出はしているけれども、基本的には教える側が生活も保障されて、そして本当に学ぶ学生たちがその先生方に共鳴をして、芸を深めて学んでこそ意義があると思うのだけれども、今のように沖縄県立芸術大学の専門職を生かして仕事をしたにしても、生活できないからほかの仕事をやらざるを得ないと、結局全部中途半端になる。これについて、皆さん方の沖縄県立芸術大学に対する認識について、本当に生活保障されないでいい芸術教育ができると思うのかどうか、これはどうなのですか。

○下地寛文化環境部長 もちろん非常勤講師がいないと沖縄県立芸術大学というのも困るわけですね。例えば沖縄県立芸術大学の卒業生を含めて非常勤講師の力をかりないことにはカリキュラムがうまく進められないということもありますし、一方ではやはり常勤の教員もいて、それから非常勤もいるという中では、基本的には非常勤講師については、そのトータルの自分の1年間のカリキュラムの中でどれぐらいの収入があるという前提で基本的には生活設計はされていくのではないかと理解をしております。

○嘉陽宗儀委員 この生活設計が成り立たないからこういう陳情があって、しかも時給についても問題がある。皆さん方は管理運営事項を盾にしてユニオン沖縄側の要求を門前払いするようなことがあったと。ところがこれは不当労働行為ということで認定されているのですけれども、こういうことについてはどう思いますか。管理運営事項には該当しないにもかかわらず、管理運営事項だということで交渉を突っぱねるということをやってきていることをどう思いますか。

○下地寛文化環境部長 そういう労働委員会の勧告、指導を受けまして、基本的には確かに管理運営事項であっても、その結果として教員の労働時間が変わったり、待遇が変わっているというようなことが生ずれば、それは交渉をするということにしておりまして、今回のゼロ時間としたけれども、いや50時間にしますとか、ことはそういう結果であると考えております。

○嘉陽宗儀委員 私も労働組合の高教組元書記長でありますので、特に管理運営事項で門前払いするということは許されないと、少なくとも労使間でまじめにお互い力を合わせてよりよい労働条件の改善というものは基本的な問題ですよ。雇用者側は不当な言いがかりをつけて管理運営事項だから交渉事項ではありませんとやってくるけれども、こういったことは十分職員団体との連帯人との話し合いを十分尊重してその要求については改善を図ってもらいたい。

○下地寛文化環境部長 少し繰り返しになりますけれども、管理運営事項であったとしてもそれを大学が決めることによって勤務時間数が変わったり、労働条件が変わるということであれば、それについては労働委員会の勧告もありますので、しっかり真摯に交渉をしてお互いに理解をし合えるような形で進めていきたいと考えております。

○嘉陽宗儀委員 あとは、資料要求をしますけれども、それぞれの非常勤講師の給与実態、支払状況をこの3年分出してください。それから卒業生の就職内定率、どういう道に進んでいるか、こういう資料もあったら出してください。

○當山眞市委員長 ほかに質疑ありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、文化環境部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部入れかえ)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 次に、企業局関係の陳情平成21年第194号の2外1件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、企業局長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いいたします。
宮城嗣三企業局長

○宮城嗣三企業局長 企業局所管の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
企業局関連の陳情は、継続1件、新規1件となっています。
 継続の陳情平成21年第194号の2、平成21年度中城湾港(新港地区)振興に関する陳情の記の5、工業用水料金の設定につきましては、処理概要に変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
 続きまして、新規の陳情第52号、新石川浄水場運転管理の夜間・休日委託に関する陳情の処理概要につきまして御説明申し上げます。
 企業局では、安全な水を低廉な価格で安定的に供給し、もって県民福祉の向上に寄与することを目的として、水道用水供給事業を行っております。
 復帰後、多目的ダムなどの水源開発や浄水場等の施設整備、高度浄水処理施設の導入などを進めてきており、平成6年以降、17年間安定的に給水を実施しております。
 一方、経営状況につきましては、多目的ダムや新石川浄水場等の施設整備の進展等に伴い、ダム維持管理負担金、減価償却費などが増大するため、平成23年度予算においては、5億円余の赤字を計上しております。また、今後は、ダム納付金等の発生などにより赤字が続くものと見込んでおり、加えて、施設の耐震化や老朽化施設の修繕、改良による資金需要の増大が見込まれます。
 このような財政状況を踏まえ、今後の財政状況を見据えた適宜適切な料金改定についての検討が必要な時期となっております。
 企業局では、これまで、経営健全化計画を策定し、委託や事務事業見直し等による人件費の縮減を初め、各種経費の縮減を図ることで、県民負担の抑制に努めてきたところであり、平成5年以降、料金改定を行っておりません。
 今後の厳しい経営環境に適切に対処し、県民に安全な水を低廉な価格で安定的に供給するため、引き続き委託や定員管理適正化等の経営効率化による経営基盤の強化を図るなど、県民の負担を抑制するための施策を推進していくこととしております。
 浄水場の運転管理業務の委託につきましては、一定の経費節減効果が見込まれ、全国的にも多数の事例があることから、企業局においては平成22年度から平成30年度にかけて計画的に実施することとしております。
 また、浄水場の運転管理業務の委託に当たりましては、安全性・安定性を確保することが最重要と考えており、以下の理由により安全性・安定性の確保は、十分可能と考えております。
 1、受託者に対して、会社及び配置技術者についての条件等を厳しく設定すること。
 2、企業局における浄水場を初めとした各種施設の整備状況から、水の安全で安定的な供給については十分確保できること。
 3、類似団体の府県営用水供給事業体で8割を超える事業体が既に委託を実施してるが、安定給水に支障がないこと。
 4、企業局職員の浄水場運転管理に関する技術力の継承については、平日昼間の運転管理業務を局職員が行うことで技術力が保持されること。
 このように企業局では、平成23年度以降の厳しい財政状況に対し、経営効率化による経営基盤の強化を図るなど、県民の負担の抑制に努め、将来にわたり県民に安全な水を低廉な価格で安定的に供給するため、浄水場運転管理業務の委託を計画的に実施していきたいと考えております。
 以上で、陳情第52号新石川浄水場運転管理の夜間・休日委託に関する陳情の説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○當山眞市委員長 企業局長の説明は終わりました。
 これより陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 池間淳委員。

○池間淳委員 どうもお疲れさまです。きょうで終わろうということで時間も大分短くしてやるはずですから、ひとつ答弁も短くお願いしたいと、簡潔にお願いしたいと思います。
 この件については予算特別委員会でも出ていたのですが、まず、この委託される石川浄水場、ここはどういうところから取水をしている浄水場なのか、そのあたり説明お願いしたいと思います。

○名渡山兼男技術統括監 石川浄水場の水源につきましてはもとを正せば福地ダムなのですが、福地ダムから導水した水をさらに久志浄水場で一時処理をした水が石川浄水場へやってまいります。

○池間淳委員 処理概要についても説明を聞いたのですが、安定して安全な水を低廉な価格で供給したいということなのですが、皆さんの平成23年度の予算説明にもありましたが、5億余りの赤字を計上しているのですが、これは今後も委託だとかをやらないと、どんどん赤字が計上されていくのですか。

○宮城嗣三企業局長 平成23年度につきましては約5億円の赤字を計上してございます。その要因としましては、これまで安定給水確保のために進めてまいりました新石川浄水場、それから大保ダムが供用を開始されるということでございまして、それに伴って減価償却費やダム維持管理負担金などの増加が一番大きな要因になってございます。まず、一般的に歳入に大きな増加が見込まれないとうう反面、実は歳出の部分がかなり大きくなっているということでございまして、平成24年度につきましても同様な理由で石川浄水場の撤去費用等々出てまいるものですから、約10億円程度の赤字を計上するというような状況になってまいります。

○池間淳委員 やはりこういう状況でいくと、あとは県民の水道料金にはね返っていくということになると思うのですが、この赤字をどこでどのように解消していくかということも皆さん方は考えないといけないと思うのですが、この行財政改革、そのあたりも考慮しての委託になるのかなと思うのですが、そのあたり説明願えますか。

○宮城嗣三企業局長 実はそういうことは、経営の見通しの中でどうしてもそういう事態は、ここしばらく続くだろうという想定でございました。したがいまして企業局では、これまで第7次の行財政改革―これから約10億円程度の節減効果を行う、引き続き第8次の経営計画も推進せざるを得ないという形で考えております。その一環の中でこういう形で基本的に安全性を考慮しながら浄水場の運転管理業務を委託していくということでございます。

○池間淳委員 運転管理業務、名護でやっていますね。名護の1年間の実績等の質問をしたのですが、委託前と委託後の差額は1600万円ぐらい出たという話も出ていたのですが、私たちもその後どういう経営をしているのかなと、どういう管理をしているのかなと現場も視察をさせていただいたのですが、今、新石川浄水場はそのまま久志浄水場が来るのですが、向こうは河川からとっているそうですね。川からそのまま水を引っ張っているようですね。この陳情者の心配もそういうところにあるのかなと思うのですが、北海道北見市広鄕浄水場の例も出しながら、そういう事故も安全性から考えるとそういうことも出て来ないとも限らないということですが、我々が視察をしたらそこまで今管理しているわけですね。そこの河川から引っ張ってくるところまで。そういう問題は全くないと、心配ないという話もしていたのですが、実際に皆さん方がこの1年間委託して、そのあたりの心配とかはどうですか。現場の話と皆さん方が実際に感じている話、そのあたりはどうですか。これは安全性の面でこういうことをきちっとやっていかないと、やはり我々は心配ですから。

○名渡山兼男技術統括監 今のお話の名護浄水場でございますが、確かに河川が源河川、平南川という河川の取水もやっております。あわせてもう一つの大きな水源として羽地ダムがございます。通常河川というのは確かに大雨が降ったら濁るとかそういったことはございますけれども、企業局では、河川の水位が上がって―大雨だと水位が上がりますね。水位が上がると―いわゆる堰というものがございます、取水堰を倒してポンプをとめます。とめて水源を切りかえるのです、そういうときは。羽地ダムに切りかえるという形でいわゆる水源の確保を行います。大雨が来ても濁水が来ても、そういった切りかえをすることによって安心して安全な水の処理ができるという運営といいますか、そういう形態になっております。

○池間淳委員 水をせきとめたりモニターで見せてもらったのですが、堰というものは空気を入れてそのまま空気を抜いてしまうということで水源を切りかえているという話も聞いたのですが。去年も大雨があったのですが、その雨の中でも委託しても問題ないということで理解してよろしいですか。我々にもそういう説明やっていたのですが、そういうことで安全性はきちっとした確約もできるということは理解してよろしいですか。

○名渡山兼男技術統括監 はい、今お話しのようにそこの堰というものは空気で膨らましてあるので、大雨のときは空気を抜いてぺしゃんこにして堰を倒すということで、濁水を取水するような形がないように、運転を行っております。

○池間淳委員 それから予算特別委員会で心配されていたのは経験、経験が浅いのでそのあたりの心配もあるということ等も出されていたのですが、現場視察をしてみると、もちろん経験者はいるのですが2人交代でやるらしいですね。昼2人、前夜勤、後夜勤と。県がやっているときにはそうやって、2人、2人、2人でやっていたらしいのですが、県は7名でやっていたのですか。

○名渡山兼男技術統括監 名護浄水場の運転につきましては一昨年までの企業局がすべてやっているときも今も、いわゆる1直2人の合計6名プラス場長が1人ということで7名でやっておりまして、現在は委託の職員が前夜勤、後夜勤おのおの2人ずつ、それから昼勤につきましてはうちの職員が2人プラス場長ということで管理する人間の構成は基本的には変わりません。

○池間淳委員 今7名、プラス1でやっていたというのですが、今の管理委託を受けている方々は9名でやっているそうです。これは安全性を高めていこうということで今9名で、いつでも交代できるようにという要員を置いてやっているという話をしておりました。やはり民間は委託されたら管理もしながら、いろいろな免許も取らせるようですね、会社で取らせるそうです。これを取らなければこの業務に就けないということで、免許を取ると給料も上がるそうですよ、民間は。だからどんどん免許も取らせるようにしていると。ただ1回限り、1回だめだったら2回目は自分の力でやれということで費用は負担しているそうです。県ではどうですか。例えばこの業務に携わっていて、それにもっと免許が必要だということがある場合、県の職員は2つ、3つ、4つと自分でそういう免許を取っていますか。

○宮城嗣三企業局長 県の場合は、企業局の職員の研修規定というものをつくってございます。それに従いまして事業運営に必要な法定資格の取得、それから業務を遂行するために必要な専門的な知識、技能を習得するための研修の実施、それから業務に関連の深い資格取得に対する助成制度等をやっておりまして、平成23年度予算ではその研修計画概要に基づきまして約2300万の経費をお願いしているところでございます。

○池間淳委員 やはり民間委託すると、受託する側は、この安全で安心して水を低廉な価格で供給していくと、皆さんの方針に沿うような努力をやらなくてはいけないということで、職員に対してはそういう檄を飛ばしながら迷惑をかけてはいけないということで一生懸命やっているということを話しておりましたのですが、そういう安全性は大事ですから、この北海道北見市のような事故があったら大変だなという思いをしていたのです。向こうは河川からとる、しかし新石川浄水場のほうは一時処理したものを送るということになるわけですから、この北見市のようなことは起こらないと、全くこれは心配ないということになるわけですか。

○宮城嗣三企業局長 要請書の中に書いてございます、北見市での断水事故について我々もいろいろ勉強したところでございます。北見工業大学の専門家グループで構成される北見市水道水の断水に関する原因技術調査委員会というところからその発生原因の調査が行われまして、その結果報告書等見ますと事故当時、その浄水場には原水調整士等が整備されておらず、取水停止が直ちに給水停止につながるため、河川の水がかなり黄濁水になっても取水するかどうかという判断ができなかったということが一点ございます。これは水道の当局部分もあわせてそういう状況でございます。これはどういうことかと言いますと、北見市の場合の事故に係る浄水場につきましては、河川のそばに浄水場がございまして、その河川から浄水場が水をとって浄水をして送り出すという形式であったようでございますが、その河川の取水を停止しますと浄水場がとまって、つまり浄水場から水が出ていかなくなると、要するに断水が生じるというおそれから、濁水が来たときに取水をとめる判断ができなかったということでございます。これは委託ではなくて当局も全く同じような状態だと伺っております。まずはその水質汚染事故対応についてのダクトに関する対応が明記されてなかったというのが原因だということでございます。したがいましてこれは委託による事故ではなくて浄水場の施設のあり方、それから災害によって河川がかなり汚濁されたと、この両方の原因によるものと理解してございまして、御質問の新石川浄水場につきましては先ほど説明しましたとおりでございまして、特にそういう問題は起こる可能性は全くございません。

○池間淳委員 我々もこの水というものは今大震災が起こって、放射能が飛んで水をどうするかということも心配されているのですが、やはりこれは一番に安全を確保しなくてはいけないということで民間に委託しても県が管理している、あるいは最低でもその管理はしないといけないと、それ以上に安全性を大事にしてやらないといけないのではないかなと思っているのです。名護浄水場はもう、1年経験しているのですが、河川からとる名護浄水場で安全性が確保できればこの濁りだとか、今、陳情者が出している心配はこの新石川浄水場にはないと理解してよろしいでしょうか。皆さんまた安全性について自信はどうですか。

○名渡山兼男技術統括監 新石川浄水場の運転に関する安全性につきましては先ほどから申し上げておりますけれども、私たちは安全、安心できる施設整備をまずやるということと、そういった運用体制をきちんと整備しながら委託を進めていくという状況の中で、今後も委託をしても安全性を十分確保できると考えております。

○池間淳委員 やはり施設をつくればそれに関係する工事費はかかるわけですから、それは返していかないといけないと。その大保ダムと億首ダム、これが完成をしてその事業費も払っていかなければいけないということなのですが、今までの経営状況からすると5億円ぐらいの赤字を計上せざるを得ないということで、これが今の状況であればどんどん県民の負担になっていくと。県民の負担を1円でも2円でも軽くしていこうということで行財政改革の名目で皆さんは委託をするということですか。

○宮城嗣三企業局長 そういうことでございます。

○池間淳委員 この施設をつくればやはりそれは県民が応分にして負担をしなければいけないとは思うのですが、それがつくられても皆さん方が経費をどこかで節減できるということであれば、それは県民の願いだと思っております。ただ、県民に安全性あるいは安定した水の供給、これが確保できればという条件でもって委託はされていると思うのですが、それはぜひ頑張っていただきたいなと希望をいたします。

○宮城嗣三企業局長 水道法では用水供給事業につきましては清浄にして豊富低廉な水の供給を図りなさいということが規定されてございます。つまり安全な水を安定的に低廉な価格で供給するというのが我々用水供給事業者に求められた法律的な要素でございますので、その基本原則にのっとって今後ともぜひ努力をしていきたいと考えております。

○當山眞市委員長 ほかに質疑ございますか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 この処理方針で受託者に対して会社及び配置技術者についての条件等を厳しく設定すると書いてありますが、この中身は何ですか。

○宮城一彦総務企画課長 委託に当たって応募要件としまして、いろいろな資格条件を設定しておりまして、まず新石川浄水場の委託に当たりまして本県において地方公共団体またはそれに準ずる機関が発注する浄水場又は下水処理場の運転管理業務を管理をした実績のある者―会社にその実績が、運転管理の浄水場、又は下水管理事務所の処理の運転管理の実績がありますということをまず資格として問います―そして個々の配置技術者につきましては、まず総括責任者―企業局と常時連絡をとって受託者の職員を指揮するその代表の総括責任者に対しては、水道技術管理技士2級以上、そして水道法の水道技術管理者の資格を有するまたは水道施設管理技士3級の資格を有し浄水施設で3年以上の運転管理に関する実務経験を有すると、いずれかの資格を有するということを求めておりまして、基本的に水道に関するその総括に対しては水道実務が豊富である者という設定にしております。
 そしてもう一つは、この下に常時配置する技術者の中でその総括責任者の代理を務める者に対しても同等に水道浄水施設管理技士3級以上の資格を有し、上水道の用に供する浄水施設で2年以上又は下水処理場で3年以上の運転管理に関する実務経験を有することということで、できるだけ水道の実務経験が豊富な技術者に絞って要件設定をさせております。

○嘉陽宗儀委員 この水道水の管理で一番重要な中身は何ですか。皆さん方は安くで安定しておいしい水を供給するというその中身は何がありますか。

○名渡山兼男技術統括監 一番大事なのはやはり水質だと思います。

○嘉陽宗儀委員 水質を保全するためにはどういう資格が必要ですか。どういう専門的な知識が必要ですか。

○宮城一彦総務企画課長 水質業務については水道施設管理事務所がありまして、ここに常時職員がいて月何回かの法定的な水質の検査、また委託をしたとして各浄水施設にちゃんと水質を担当する職員が平日配置しております。免許は特に必要とされていなくて化学とか生物とかそういう専門の学科を修めた水質の職員が主に水質の検査をチェックはしておりますので、大丈夫という判断をしております。

○嘉陽宗儀委員 福島原子力発電所で水道水に放射能が検出されたという問題がありますけれども、月に何回か検査をすれば安全、安心な水になるという保証はあるのですか。

○名渡山兼男技術統括監 水質の測定につきましては、毎年、水質管理計画というものを出しておりまして、その中で例えば浄水場のこれこれしかじかのものは1日1回ですよとか、あるいは水源のここについては月に1回ですよと、そういった頻度もきちんと決めた上で水質の確保に努めております。

○嘉陽宗儀委員 水質について本を前に出していますね。各取水河川のトリハロメタンがどうとかDDVPは幾らとか書いていて、継続的にそれ見たら、全部水質に変化がある。そうするとこの県民に安心した水を供給するためには、専門スタッフ体制で常時皆さん方県がしなきゃならん。水質検査をきちっとやらなければいけないと思うのですよ。今の話では月に何回かやればいいみたいにこういう感覚だから民間委託の話が出てくるのではないですか。

○名渡山兼男技術統括監 先ほど私が説明したものは確かに少し説明が足りなかったところがあったと思いますので追加をいたしますけれども、先ほど私が言ったように1日1回とか月に1回とか年に1回とかそれはやりますが、基本的なところについては―いわゆる一番大事なところの項目につきましては、平成16年4月から水質基準についての省令が施行され、それに基づき水質計画に準じて検査を行っております。まずこれが1つです。1つ例を挙げますと濁度、それから色度、それから残留塩素、それにつきましては1日1回給水栓の近くでサンプリングをして測定をすることになっておりまして、しかも私どものこの水質の測定機器というものは1日1回実際は記録を取るのですが、常時24時間連続して測定をしております。

○嘉陽宗儀委員 今でも不十分だと思うのだけれども、そういうことをやっている、そうすると民間委託するとそういう体制が崩れるのではないのかという危惧を僕はずっとしているからこういう質問をしているのですけれども、それは大丈夫ですか。

○名渡山兼男技術統括監 先ほど説明もありましたが、水質の測定につきましては基本的に水質管理事務所の職員が測定をしていくということと、あわせて浄水運転管理をする中でも必要な水質検査項目については、毎日測定をしております。

○嘉陽宗儀委員 特に今回の場合には久志ダム河川はいろいろな水が流れ込んでいるところから取水することになりますけれども、特に心配されることはトリハロメタンですよね、どうですかそれは。

○名渡山兼男技術統括監 石川浄水場の水源となります福地ダム、それから久志浄水場のトリハロメタンにつきましては基準値以内の水質でございます。

○嘉陽宗儀委員 皆さん方が出している「沖縄の水」で石川浄水場を見たら、水源水質の変動によって今後トリハロメタン濃度が上昇していくことが予想されると。大丈夫というのとこの説明はどっちが正しいのですか。

○名渡山兼男技術統括監 現状は基準値以下で推移をしておりますが、将来的にはそういったこともあり得るということで私どもはパンフレットの中で説明をしております。

○嘉陽宗儀委員 これは沖縄県企業局が発行していますけれども、これは間違いですね。

○東恩納宏建設計画課長 新石川浄水場は、現在、通常処理という普通の処理部分をつくっておりまして、それが平成23年度に供用開始です。この部分につきましては福地ダムの水源のみで使いますので、トリハロメタン等については特に問題ございません。将来的に億首ダムのほうはちょっと水源に問題がありまして藻類等の発生によって、それは問題があるものですから、そのときまでには高度浄水処理を完成させたいということで、現在のところ高度浄水処理の基礎工事にかかっているところでございます。

○嘉陽宗儀委員 パンフレットは現在の浄水場と今度埋立地につくる浄水場のことを言っていて、埋立地につくる浄水場については水源水質の変動によってトリハロメタンの濃度がどんどん上がっていくことが予想されると、この新しい浄水場については。今の説明と全然違うじゃないですか。

○東恩納宏建設計画課長 もう一度説明させていただきます。パンフレットの内容はこのとおりですけれども、現在は福地ダムから来ますので全く水質的に問題はございません。これは時系列として最終的な将来を見据えて書いておりますので、現時点では億首ダムが完成するまでは水質に全然問題はございません。

○嘉陽宗儀委員 これを見たら、より安全でおいしい水を供給するために平成21年度からトリハロメタン対策を行うとなっているけれども、さらに強化していかなければいけないみたいに書いてあるからね。だから将来じゃなくて今もやらざるを得ないと、取水しているからね。そういう意味では皆さん方は、その原発みたいにどれだけ危なくなっても安全だ安全だということを言い続けることになっていませんか。

○米田善治配水管理課長 今の件についてですが、現在の金武ダムは新たに億首ダムとなります。もう一つは漢那ダムというものがございます。この金武ダムの話をされていますけれども、この水を確かに取水しております。しかし、現在の石川浄水場では処理ができないものですから、これは北谷浄水場へ水を持っていってます。北谷浄水場には高度浄水処理というものがございますので、問題ないと考えております。

○嘉陽宗儀委員 この新しいダムは今までは東系列のものを主にやっていたけれども、この北谷浄水場系列は硬度が高い水を飲まされている。これをブレンドして今の場合には北谷浄水場系列の西側は硬度が高いですね。これは今硬度は幾らですか。

○米田善治配水管理課長 北谷浄水場系列の硬度は毎日変動がございますけれども、現在ことしの2月現在103となっております。

○嘉陽宗儀委員 おいしい水の硬度の基準は幾らですか。

○米田善治配水管理課長 10から100と聞き及んでいます。

○嘉陽宗儀委員 今は北谷浄水場はおいしい水の基準から外れていますね。

○米田善治配水管理課長 3ほど外れていますけれども、人間の感覚からすればほとんどわからないというレベルだと感じております。

○嘉陽宗儀委員 浦添市・宜野湾市・那覇市もそういうまずい水を飲まされているので、それで今までの議会で絶えず問題にしていたのは福地ダム系列の東側と西系列を石川浄水場でブレンドして、それでできるだけ浦添市にもおいしい水が供給できるようにということを説明してきたのですけれども、今回の説明にはそれは入ってないですね。

○米田善治配水管理課長 4月から大保ダムが完成しておりまして、それから供給できるような体制になると、その辺は大分緩和されるのではないかと考えております。

○嘉陽宗儀委員 では、話を戻します。わざわざ埋立地につくりますね。埋立地にした理由は何ですか。

○東恩納宏建設計画課長 旧石川浄水場の近くに五、六点ほど候補地を上げまして、その当時の石川市と調整しましたところ、一番近い、経済的にも管路もいっぱい通っている新石川浄水場の上のほうで協議をしたのですけれども、そちらは石川市で区画整理事業がございまして市と調整した結果、本体については海のほう、池とか圧力調整弁室、一部については陸上部ということで最終的には市と合意の上であの地点に決定したところでございます。

○嘉陽宗儀委員 水は上から下に流れるのだから、少なくともできるだけ高いほうにつくってやるというのが一般的常識だと思うのですけれども、この常識を皆さん方はどう考えますか。

○東恩納宏建設計画課長 本土でダムのほうがかなり山のほうにございまして、ダムの近くの高いところに浄水場、それからどんどん自然流下というものが普通の内地の流れなのですけれども、沖縄県はどうしてもダムが沖縄本島北部地域にございまして、そちらからポンプアップしてきますので、位置的には特に問題なくて地元の工場とかそれから土地とか、実際にそれだけの広さの土地が取得できるかどうかという、そういう制約条件がございまして、今回の場所となっております。

○嘉陽宗儀委員 この北谷浄水場も最初は読谷村の高台につくることになって配置計画も大体全部できていたけれども、ところが急遽北谷浄水場で低地になったために増圧ポンプを―必要上あちこちにポンプアップしなければいけない事態になっていますよね。だからこの石川浄水場について海のほうにつくったら地震の心配もあるし、低地だから増圧ポンプをたくさん使用しなければならない、そして経費が水道料金にもはね返っていくのではないかという心配があるのですけれども、それはどうですか。

○東恩納宏建設計画課長 新石川浄水場の近くを久志浄水場で一次処理した水が通っておりまして、そのほうの本管に委員のおっしゃるとおり圧力がございまして、その圧を新石川浄水場に引き入れるときに水力発電を発電いたしまして、そのエネルギーを回収しまして、電気料金の低減に努めております。

○嘉陽宗儀委員 だから増圧ポンプでやって結局県民が負担せざるを得ない状況が出てきたら困りますので、ただつくった以上は供給するためにどうしてもポンプアップしなければならないというものはしょうがない話だから、そういう心配は最初から抱えているということは指摘しておきたいと思います。
 それから水源の管理について先ほど聞いていたら非常に安易だなと思うのですね。特に皆さん方が日ごろから留意していることについて説明してください。

○米田善治配水管理課長 水源の管理といっても範囲が広いのですけれども、水質の管理をおっしゃっているのだろうと推しはかりますが、それだと濁度管理がまず基本にありまして、雨の降ったときとかそういうときには浄水場のほうで管理をするということにしております。

○嘉陽宗儀委員 時間がありませんので締めますけれども、アメリカではテロ対策で細菌兵器でも水源地に入れたらみんなパアだということで、特に厳格にやられていますね。無断でダムとか水源地域に入ったら射殺ですよ、銃殺ですよ。それほど水については神経を使っている。沖縄県は今何もやってないですよ。

○米田善治配水管理課長 今は毒物などの話かと思いますけれども、各取水ポンプ場には魚水槽を置いておりまして……

○嘉陽宗儀委員 その話をしているのではないのだよ。もう終わりますけれども、この水源については特に大事だ、皆さん方は民間に委託すると採算性の問題からいって、合理化して安上がりですよと思っているかもしれないけれども、安上がりの結果、沖縄が例えば細菌が入った水が水道水から出てくるとかいろいろ危険性の心配があるわけだから、福島原子力発電所みたいに放射能が漏れても大丈夫です、大丈夫ですと言い続けることがないように、特に企業に委託したら採算性重視で水の管理はおろそかにされる危険性がある。それはどう思いますか。

○宮城嗣三企業局長 今、委員のおっしゃった議論は、現在の我々の浄水場の維持管理とはかなりかけ離れている議論だと感じております。例えば原発とかそういうレベルの話ではございませんので、我々は常日ごろから水の水質検査については留意をしていますし、それから安全な水ということに努めて頑張っている所存でございます。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 絞って私のほうから質問します。今の質疑に関連して陳情第52号新石川浄水場の問題でありますが、1点目は先ほどの説明で全国でも水道供給事業の8割が民間委託し、安全性も問題ないということを話していましたけれども、総務大臣が人件費削減を目的とする民間委託と指定管理者は住民サービスを一義的に考えていないということで、総務大臣がことしの1月5日に会見で明らかにしているのですけれども、これは知っていますか。

○宮城嗣三企業局長 この通知については細かい点については見ておりません。ただ我々が今議論していますのは、その指定管理者ではございませんで、あくまでも県の浄水場につきましては県が維持管理していくという前提で、その浄水の運転管理業務の一部委託と考えてございます。

○崎山嗣幸委員 総務大臣が言っている趣旨は指定管理者という話でもなくて、定員削減とか人権費の削減というそういったコストカットを目的としたのは改めるべきだということを言っているのですよ。だから指定管理者、委託も含めてそのことが、今、問われて住民サービスを一義的に考えるべきだということを総務大臣が明らかにしていて、今、それの検証が始まっているのですよ。

○宮城嗣三企業局長 我々はその人員の削減というものは考えてございませんで、現在の浄水場の職員がやっている職員数で今後とも委託していくということでございます。したがいまして県の職員数と委託する職員数を合わせますと、人数については変わらないという前提でやっております。

○崎山嗣幸委員 名護浄水場の件なのですが、先ほど委託管理をさせてから何も問題は起こっていませんという話でしたけれど、私が聞くところによると半年後には凝集剤の注入不足によって沈殿濁度の上昇が2回あったということとか、ある委託業者がすべき点検業務をしていなくて、昼勤の正規の職員がしているという問題が起こっていると聞いたのですが、これはいかがでしょうか。

○名渡山兼男技術統括監 今、お話のことは私も事実として受けとめていますが、これは普通浄水処理をする中では、確かに水源の水質が変わった、それに対して薬品を注入していきますけれども、その辺のタイミングがうまくいかなくて途中段階では、沈殿水の濁度が上がったという事例はございますが、それがいわゆる飲み水として出ていく浄水の最終的な過程の中では何ら問題のない水質に修正されて出てきますので、そういったことでは私どもとしてはそれほど大きな障害になったということは考えておりません。

○崎山嗣幸委員 議論の余地はありますが、きょうはやめておきましょう。改めて議論しましょう。
 それから技術の継承の話をしておりましたけれども、効率化、人件費削減のもとでということでありますが、多分に人件費をコストカットするということで委託するわけだからね。多分向こうで雇われる職員は低賃金でいくと思うのですよ、臨時職員とかで。そうなると、定着率は悪くなると思うのですけれども、皆さんずっとその会社に委託するわけではないから、かわるときに、私はこの会社は競争相手の会社に技術の継承をしないと思う。そしたらその会社―経験とか運転とかまたゼロから始まると思うのですが、このときに技術の継承というものは、やはりそこのはざまで問題が起こって、事故とかトラブルというものが発生するのではないかということを言っています。職員であるのならばずっと継承しているから問題はないのですが、ただ、会社がかわるわけだから、そこはライバル会社に教えないのではないですか。自分たちのそういう営利企業の経験を違う企業には教えないと思うよ。そのことを言っているのです。

○宮城一彦総務企画課長 確かに基本的に3年ごとの委託契約時点でそういう委託業者が入れかわる可能性があります。その場合の対応として既に先行して契約書の中に、委託企業がかわった際にも受託した業者は義務として新しい受託業者にちゃんと技術業務の引き継ぎ、技術指導を行うことということを明記しております。それと新委託企業については、企業局で債務負担行為で契約してその中にちゃんとした十分な習熟機関、練習期間を設けて業務に当たらせるということをやっております。企業局においては、既に配水処理棟というものが汚泥の処理について民間業者にすべてほとんど委託しておりまして、それについても、そういう契約書の中でちゃんとした業務引き継ぎをしなさいということを明記して、これまでも問題なくきております。

○崎山嗣幸委員 これもおいておきましょう。次行きますが、現行体制にしなければいけないという理由の中で沖縄の地勢状況があると思うのですが、よく言われているように、先ほど議論がありましたが、沖縄本島北部地域の水源地から集中して中小河川からとっているということも含めて、いろいろな沖縄の地勢的な条件というものがあって言えるのは、導水管そのものが長距離であるということが言われていて、沖縄県で668キロメートルですか、奈良県で295.9キロメートル、京都府で235キロメートルということで、そこに比べて2倍以上あったり、あるいは皆さんが言われているポンプ場ですよ、沖縄で114台、埼玉24台で済むぐらいのと。私はこの条件も違っていて、やはり皆さんが現行で安全安心で県民に供給していると。私は職員の皆さんの働きを評価をしているのです。こういうことを守るべきではないかと私は言っているのであって、いきなり皆さんコスト論で言ってますけれども、そういう沖縄県の地形上も含めて考えて現行体制でやられているので、そこは皆さんの働きというものは私は大きいと思いますよ。これだけ本土に比べて沖縄県の地形上何倍もの投資をして、やはり職員の定数もあってやっていることは、それが私たちの安心な水が供給されていることと思いますが、その辺はいかがでしょうか。

○宮城一彦総務企画課長 職員にかえて受託業者が管理するという建前ですから、基本的にはその施設を管理する人数は減りません。まず、これが基本です。そして他府県の比較で言いますと、例えば茨城県は送水管延長795キロメートル、すごく沖縄県よりも長いです。そういう状況の中で職員の数が114名というのは基本的にそれは委託に振りかえてそういう体制を組んで確保しているということで、逆に沖縄県企業局1人当たりの施設管理の規模は全国的には少ないです。他府県のほうが少人数で距離の長い多くの施設を管理する実態があります。特にうちのほうも委託をすることによって、そこら辺の心配というものは、職員が減ったから施設が管理できないということにはならないかと考えております。

○崎山嗣幸委員 皆さんが先ほどから言っているような経費節減、それから冒頭説明がありましたように、平成23年度5億円、平成24年度10億円と赤字計上が見込まれるという話をしておりましたが、大きな大義名分にしておりますが、私が皆さんから資料を取り寄せた削減効果でありますが、新石川浄水場民間委託の費用節減効果額で年間約2400万、名護浄水場で約1600万、それから5カ所全部の浄水場を委託で削減効果が1億2400万円と皆さんから資料が上がっているのですが、これは確かかどうかということです。それからこの5カ所全部を委託するまでの定数の削減人数とそれから皆さんが試算した平均給与を教えてくれませんか。

○宮城一彦総務企画課長 先ほどの5浄水場すべて委託した場合の単年度の経費節減効果額は1億2400万円程度です。それはそのとおりで、そして職員数につきましては、委託に伴う削減数は69名の減になります。ただそれも基本的には受託職員に切りかわって管理するという体制ですので、施設管理をする人事配置には変わりはないということです。企業局の運転管理等を含めて、収益に係る職員全体の平均給与ですけれども、1人当たり765万5814円ですね。

○崎山嗣幸委員 皆さんが先ほどから言っているような赤字計上だとか、やはり経費節減だということでまず私が認めたとしましょう。そして1億2400万円削減効果がでますよと、委託したらね。そういうお話をしておりましたが、実はこの陳情者―企業局の職員組合から出しているのは、1年間かけて自分たちの身を削ってでもいいから水道を守っていきたいということの案らしいですよ。それは中期計画プランということで提案をしているのですが、皆さんは管理運営事項だからということで、多分交渉をしていなかったということで、この陳情を出したと私は聞いているのです。
 それで彼らの意向も含めて皆さん聞く耳を持つべきではないかというものが一つあって、きょう聞いているのですが、今皆さんが言われている1億2400万円の削減額に対して彼らがつくっている早期再編強化プランというものはどういうことかというと、この案は18人削減をして、それから皆さんの言っている平均給与を掛けて1億3780万円削減効果が出る。組合のほうがコストカット、削減効果がある。これは要するに業者に行く委託料がないからですよ。だからそういうのであれば皆さんコスト削減、人件費削減と言うのであったら彼らは何名か切っていいと言っているわけよ。切って18名減らせばいいのではないかと言って、これが組合が出している強化プランです。これを皆さん、見もしない議論もしなくて全部はねつけるから問題があるのであって、全部反対とは言っていないのですよ、だから18人削減をして残りで運転していきましょうというのが組合の案ですよ。これは皆さんの削減効果と明らかに差はないのではないですか。であれは職員がやったほうがはるかにいいわけですよ。住民サービスにもなるし、安全安心だし、この辺は企業局長最終的に判断をお願いします。

○宮城嗣三企業局長 組合のほうから提案されたプランにつきましては、管理運営事項だということで門前払いをしたわけではございません。交渉しなかったということでございまして、その中身について我々は十分精査をしたところでございます。職員のプランでは18名の雇用が失われるという状況になるわけでして、我々の委託案では18名をそのまま継続して、要するに県の職員から民間の企業の方に雇用の場を提供するということがございます。それから今の金目的的な試算でございますが、細かい試算をしてございますので、担当から説明をさせます。

○宮城一彦総務企画課長 69名の職員の削減効果に伴いまして、先ほど申し上げました効果というものは1億2400万円ございます。組合のプランをこちらのほうで検証しましたところ、今組合の主張は基本的には運転管理業務は職員で実施するということになると。今組合のプランで示している18名というものの中には、管理者の―現在出先に配置されている運転管理業務に直接携わっていない次長職の4名のカットも含まれております。そういうことで、基本的に18名から次長の4人は運転管理につかないということで除きますと、14名になります。そして組合の主張からすると、現在委託している名護浄水場についても職員の張りつけをもとに戻すと7名オンすることになると、実質的には7名の減になると。その場合の節減効果額は5359万1000円になります。1億2400万円から差し引くと企業局の中長期ビジョンのほうが7089万6000円なおかつ節減が働いているという状況があります。実質的に浄水場に配置した職員については、うちのプランのほうが委託職員も含めた数で言いますと、組合のプランよりも3名は多いです。向こうは逆に施設管理課から人を削減するということなので、トータルで言えば出先の職員の3名減、企業局の中期ビジョンよりも職員が少なくなるという状況があります。

○崎山嗣幸委員 この理屈は皆さん御承知のように先ほど総務大臣の話もしたのだけれども、給食センターとか清掃とか各自治体のものを民間委託して問題が起こっていることそのものを、今言っている節減効果がそんなに大差ないということも含めて、委託して後から問題起こるわけだからね。これからするならば無理をしながら皆さんやるかといったら、冒頭話で皆さん1億2400万円もまるまるその辺が削減効果ですと言うから、私はそのこと言ったのであって、聞いているとあたかもこれだけの赤字があって1億2400万円すぐ削減効果が出るということ言うものだから、でもこれは職員を現行体制で減らしても圧縮されるんじゃないですか、皆さんが言っているコスト削減は。そのことを言っているのであって、そこは皆さんが極論的にそういうことを取り違えているんじゃないかと私は思うのです。だから今言っているのは可能な限りやはり県民の命である水は職員が責任を持って供給体制をすべきではないかということが根本にあって、それを赤字だからとか経費削減になるかと言ったら、こういう差を犠牲にしなくて、やはり安全で安心な現行体制のほうが私はいいのではないですかと言っているのですよ。企業局長どうですか。

○宮城嗣三企業局長 職員団体から示されたものについてかなり精査をしてみました。したがいまして、彼らの提案している部分からしますと18名の雇用がまず失われると、ただ細かく精査しますともうちょっと職員団体の数字には動きがございまして、かなりの人数が入り組んでくると、そういう削減効果は5000万円しかないということでございます。それから我々は、今後赤字が予想されるということで平成25年度あたりからは、料金についての議論を始めざるを得ないと考えてございます。そのために行財政改革ということで努力しているわけでございまして、平成22年度から名護の浄水場を委託してございます。計画的に平成30年度までこの計画をやっていきますが、そうしますと約7億程度の経費節減につながるというのがございます。今1億5000万立方メートル我々は供給してございますが、大体1円値上げしますと1億5000万円という数字が出てまいりますので、7億円の節減というのは我々にとってはやはり県民に対して非常に大きな効果があると考えてございます。

○崎山嗣幸委員 議論をしている時間はないのですけれども、皆さんが言われていることが当初から管理委託ありきの中で予算特別委員会でも聞いたのですけれども、既に受注できる体制で会社が立ち上げられているといことで私は水道管理者と会ったのですが、あらかじめ予測をしながら受注するという背景は企業局の職員がやめたて、そこに天下っていくというパイプは予測されていることなのですか。そういう民間委託して、経費があって営利企業がもうかっていくということのがマスコミに載っていましたが、それはいかがですか。

○宮城嗣三企業局長 我々が委託先を決めるに当たっては、その能力があるかどうかということで公募をいたします。そこで先ほど申し上げましたその技術員の資格審査それから経験年数等々を調べまして、それを前提に競争入札をするという形でございます。したがいまして、ある特定の業者がそういう形で有利に働くということは絶対にございません。あと、先ほど崎山委員がおっしゃったように、その我々の天下り先みたいな形でおっしゃられて、なおかつそのなれ合いみたいな形があるのではないかというような御懸念に関しましては、そういうことは一切ございません。ただ、我々の定年退職者はそれだけの技術力を持ってございますので、できれば広く民間でも活躍はしていただきたいと希望しております。

○崎山嗣幸委員 今皆さんが言うように、公的な浄水場の運転管理をしている場所については限定されていると、民間がいっぱいあるわけではない。限定されている企業が受注するということで局長は訴えていたのですが、そうなると限定された委託会社が受けていて技術の継承もないから、皆さんがおっしゃるように水道局の職員とかが入っていくという、こういうものは不健全ではないかということを言っているのです。多くの企業が競争としての機会を与えられなくて、特定の部分がやっていくということが不健全ではないかと私は言っているのです。

○宮城嗣三企業局長 現在、そういう能力があると考えられる事業者は7事業者程度ございます。したがいまして、7事業者程度が多分応募してくるだろうと考えてございます。ただ、我々としましてはそういう民間に受注機会を与えることによって、民間の技術力が向上してくれば当然そういう技術力が広がっていくわけでございますので、かなり民間のほうも技術力が高まってくるのではないかなというところも期待はしております。

○崎山嗣幸委員 いずれにしても、幾つかの問題を私は問うたのですが、これは日本の水事情も含めてやはり水がビジネス化したり、あるいはこの県民の命の水をどう安定安心供給するかにかかっていますので、私は何点か問題指摘しましたので、今企業局長がおっしゃるように問題ないということでありますが、これはしかし委託した経過の事例として問題が幾つも起こってきている事例がありますので、これは今後の議論にしたいと思っております。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はございませんか。
 𠮷田勝廣委員。

○𠮷田勝廣委員 今さっき1円で1億5000万円と言っていましたけれども、この年間大体1億2000万円とやって、7億円ということで、約10年間でと資料があるのですけれども、平成5年から水道料金上げてないから、ある意味では水道料金を上げるということは、例えば5円上げると7億5000万円でしょう、1立方キロメートル。そうすると、大体1カ月幾らぐらいになりますか、後で資料をください。
 もう一つは億首ダムは上流がやはりいろいろあって水が悪いというのは僕もわかっているけれども、この重化学金属、重金属、水銀とか演習場が上にあるから、米軍も周辺で演習をやっているのでいっぱいあるわけだ。そういうのを分析したことはないですか。

○米田善治配水管理課長 億首川の水質につきましては上流側にアンチモン鉱がありまして、アンチモンも流れております。水銀というのはございません。

○𠮷田勝廣委員 アンチモンの流れる、汚染されるのはそれはどこに持っていっているのですか。

○米田善治配水管理課長 現在はフルームという溝をつくりまして、ダムの下流側に流しております。

○𠮷田勝廣委員 その溝は億首川に流れているわけですか。

○米田善治配水管理課長 そのとおりです。

○𠮷田勝廣委員 そのとおりだと思うけれども、アンチモンが流れたその水源を使っている、その町民はどうなるのですか。

○米田善治配水管理課長 現在、環境基準ラインがございまして、特に問題が生じているとは考えておりません。

○𠮷田勝廣委員 昔環境汚染でそこにいる魚がひん曲がったりしたのはあるよね。僕もそのとき非常に厳しく問われたのだけれども、そういうものはなぜ起きたのか、そのアンチモンがあり、それから米軍から流れてくる物があったりするものだから、それで起きたんじゃないかとか。

○米田善治配水管理課長 魚の生態変異につきましては、かつてこの億首ダムが計画されていたころに北部ダム事務所が調査したことがございます。アンチモンにつきましては生体内蓄積は起こらないということがわかっております。ただ一時的に摂取すると水と結合して水分と同じように体内にとどまりますけれども、また排出されていくということが書かれております。

○𠮷田勝廣委員 アンチモンだけを流すような小さいものをつくってあった。しかしそこの貝を調べたわけだ。そこにいっぱい詰まっているわけです、水銀が。そういうところに水がたくさん流れてきた場合はあふれます。あふれるからその処理の仕方、そういうところをさっき嘉陽委員がお話ししましたように、だれが管理をし、だれがやるかということになってくると、ちょっと問題があるんじゃないのかなと、そう思っていたわけです。金武町に億首ダムを国がつくっているものだから、これもきっちりしてもらわなければ困るなと。

○米田善治配水管理課長 アンチモンは確かに水中にも溶けておりますけれども、一番底泥―ダムの底の泥の中に一番吸収されております。水をとる場合にはその辺を気をつけてとっているということがまず第1点です。2つ目に底泥については今回ほとんどが除去されることになっておりますので、心配はないものと考えております。

○𠮷田勝廣委員 これで僕も終わりますけれども、これからいろいろな議論をすることによって、またいろいろな質問をしたいと思います。これでやめておきます。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はございますか。
 平良昭一委員。

○平良昭一委員 夜間・休日ということになると3分の2ですよね。24時間、1週間のスパンの中で言うと。あえて今、安全、安心、安定の供給をしているものに対して変更する理由があるのかなと。これは先ほどから議論の中で赤字が見込まれるということでありますけれども、今あえてここに踏みこむような状況があるのかということがまず1つの疑問です。いかがでしょうか。

○宮城嗣三企業局長 実は我々は浄水場の運転管理業務の委託につきましては、1つは本土の類似団体が23団体ございますが、いろいろ調査をしてございます。23団体のうち19事業体については既に委託をしている状況がございます。その中でも全面委託しているところが2事業体あります。運転管理業務について委託しているところは17事業体ございまして、そこら辺の事情を一応確認しましたところ、特に委託にしても問題ないというのが1点ございます。それから先ほど来申し上げましたように、受託する事業者については、職員の免許、それから経験年数等々かなり厳しく審査しているということがございます。あとは夜間休日につきましては、もし何かありましたら、これは緊急連絡体制をとってございまして、いつでも対応できるという状況が組めるということでございまして、委託しても安全な水という点では特に問題ないと考えております。

○平良昭一委員 これまで第7次計画で第8次計画になるわけですよね。この第8次計画を今からいろいろやろうとしているときに、まず最初に来たのが、民間委託が経費削減のベストだという形になっているのは非常におかしいと思うのですよ。皆さんの努力はほかになかったのですか。

○宮城嗣三企業局長 実はその経費節減の中ではこれまでいろいろな委託を実施してきてございます。例えばポンプ場を委託したり、海水炭水化施設を委託したり、かなりの部分での委託の実績がございます。それから第7次の健全化計画の中では約10億円程度の経費削減をやってございますが、その大部分は実は人権費の部分に係るわけでございまして、いろいろなところで経費節減のために努力はしているわけでございますが、いろいろ検討した結果、今言うように浄水場の運転管理業務については、安全で安定的に水が供給できるという体制を我々は確認しましたものですから、そういう形で実施をさせていただいているという状況でございます。

○平良昭一委員 以前に1000万人の観光客の誘致構想ということで、水事情は大丈夫かということで、あれは奥間ダムですか、奥間ダムはもう中止になりましたよね。その中でも今行っている億首ダムが最後になるわけですよね。その中でやっていながら、この億首ダムが完成した後からでも問題は提起していいような状況ではないですか、まだ未知数なところがあるのではないですか。自分たちが削減できるようなもの。

○宮城嗣三企業局長 実は一昨年異常な渇水時期でございました。私が企業局長に就任した当時、百年に一度という渇水時期でございまして、その安定給水ということについてはかなり気をつかったわけでございますが、おかげさまでその段階でも需要と供給については特に問題はなかったという前提がございます。それから去年につきましてはかなり雨害時期でございまして、平年からすると10%程度ダムの貯水率が上回ってございます。
 そういうことからしますと、平年ベースの雨水量があれば一昨年の渇水時期でも供給量については問題なかったわけでございますので、その分については大丈夫だと考えております。

○平良昭一委員 私が言うのはいわゆるヤンバルの今大保ダムもできまして、つながっていますから、6つのダムがつながってますね。それに億首ダムも完成するわけですよね。それをすべて管轄して初めて皆様方の新たな努力すべきところが出てくると思うのですよ。億首ダムが完成した後、それからでもこういうものはいいのではないですかと聞きたいのですよ。まだ、何が出てくるかもわからないものに対して、あえて人員を削減して民間委託にする必要があるかなということなのですけれども。

○宮城嗣三企業局長 大保ダムがこの4月から供用開始されます。それから億首ダムが平成25年度から供用開始されますが、あくまでもこれは貯水槽の問題でございまして、そういう貯水容量の問題でございまして、特に我がほうの経営等は、負担金以外は人的なその関連は出てこないものだと認識しはしております。

○平良昭一委員 これまで導水管とかもかなり指摘されてきましたよね、老朽化してると。これを改善するためにやはりある程度の金が必要だと言っていますけれども、まずその辺の調査をしっかりやられて、確実にこれで抑えられるのだということを完璧にやってからだと私は納得しますけれども、今あえて3分の2を民間の方々にさせるということは皆様方の努力が少し足りないのではないかと感じるのですよ。なぜそういうかというと、僕は常々思っていますけれども、なぜ企業局の局長は天下りで来るのですかと、企業局の皆様方のやる気がなくなるのもそこなんじゃないですかと。皆様方の資質を変えてからこの話を出したら、陳情者だって納得するかもしれませんよ。私はそう思いますけれども、どうですか。

○宮城嗣三企業局長 企業局長が天下りという話は私から答弁はできませんが、企業局長についてはそれなりの識見を持っている方について知事が任命することになっておりまして、たまたま私が任命されたということでございます。あと、今それからやってもいいんじゃないかという御指摘がございましたが、我々日々企業経営をやっているものについて、これは、経費の節減というものは非常に重要な事項でございます。ひいては県民の負担を軽減するという前提で我々は日々努力しているわけでございまして、我々が今回委託するのはあくまでも浄水場の運転管理業務を委託するということでございまして、委員が御懸念の部分については、我々は施設管理課というところが担当してございまして、その分については削減は考えてございません。

○平良昭一委員 大変答えづらいと思いますけれども、これまでずっと知事部局からの天下りやってきていますよね。実際そういうことを県民は見ているわけですよね。なぜ退職金を2回ももらうのかということを、これはとても不思議に思いますよ。その辺をちゃんと整理しないとこれは納得しないですよ。私はそう思いますけれどもね。これは県民が納得する問題ではないと思います。まずは企業局の皆様方から襟を正してからその中で職員を削減するというのならそれは納得しますけれども、私はこれはちょっと今は時期尚早ではないかなということをつけ加えて終わらせていただきます。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等の質疑についてはすべて終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案及び陳情等の採決の順序、方法について協議)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 これより、議案の採決を行います。
 まず、乙第33号議案訴えの提起についての採決を行いますが、その前に意見、討論等はありませんか。
 嘉陽宗儀委員。

○嘉陽宗儀委員 この問題については、本来県が公営住宅をうんと整備すべし。ところが実際上は全国平均の58%しかないということだし、それから公営住宅法から見ても、憲法第25条に基づいてすべて国民が最低限度の文化生活を営む権利を有するというためには住宅をつくらなくてはならない。ところが今はこういう経済情勢の中で企業からリストラされて、それで収入がないから追い出すと。住むところは最後のバリアフリーですよね。去年は強制退去してないみたいだけれども、それさえも奪うような状況になっているので、少なくとももっと県が公共住宅を整備して、県民が安心して暮らせるような住環境整備をすべきという立場から考えたら、今回のこの議案は賛成できません。

○當山眞市委員長 ほかに意見、討論等はありませんか。

   (「なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 意見、討論等なしと認めます。
 以上で、意見、討論等を終結いたします。
 これより、乙第33号議案訴えの提起についてを採決いたします。
 本案は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者はこれを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

   (挙手多数)

○當山眞市委員長 挙手多数であります。
 よって、乙第33号議案は可決されました。
 次に、乙第20号議案及び乙第21号議案の条例議案2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第20号議案及び乙第21号議案の条例議案2件は、原案のとおり可決されました。
 これより陳情等の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取り扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案等採決区分表により協議)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申し出の件についてお諮りいたします。 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情85件とお手元に配付してあります本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として、議長に申し入れたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま採決いたしました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案等の処理はすべて終了いたしました。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。










沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  當 山 眞 市