委員会記録・調査報告等

1つ前に戻る



 
土木環境委員会記録
 
令和3年 第 1定例会

4
 



開会の日時

年月日令和3年3月22日 曜日
開会午前 10 時 0
散会午後 5 時 10

場所


第2委員会室


議題


1 乙第14号議案 沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
2 乙第15号議案 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
3 乙第22号議案 工事請負契約について
4 乙第23号議案 工事請負契約について
5 乙第24号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
6 乙第26号議案 訴えの提起について
7 乙第36号議案 県道の路線の認定について
8 陳情令和2年第23号、同第29号の2、同第35号、同第54号の4、同第60号、同第68号、同第85号から同第88号まで、同第91号、同第92号、同第97号、同第114号、同第119号、同第138号、同第139号、同第142号の2、同第143号、同第144号、同第151号、同第156号、同第158号、同第162号、同第166号、同第167号、同第171号、同第175号、同第177号、同第180号、同第188号の4、同第197号、同第199号の2、同第203号、同第204号、同第219号、同第221号、陳情第18号の2、第38号、第55号、第56号及び第59号の2


出席委員

委 員 長  瑞慶覧   功 君
副委員長  下 地 康 教 君
委  員  座 波   一 君
委  員  呉 屋   宏 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  上 里 善 清 君
委  員  次呂久 成 崇 君
委  員  島 袋 恵 祐 君
委  員  比 嘉 瑞 己 君
委  員  玉 城 健一郎 君
委  員  新 垣 光 栄 君
委  員  金 城   勉 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

知事公室特命推進課主幹  知 念 武 紀 君
農林水産部村づくり計画課班長  新 崎 盛 林 君
土木建築部長  上 原 国 定 君
 建築都市統括監  島 袋 登仁雄 君
 土木建築部参事  宜 保   勝 君
技術・建設業課長  島 袋 一 英 君
道路街路課長  前 川 智 宏 君
 道路管理課長  上 原 智 泰 君
海岸防災課長  新 垣 義 秀 君
空港課長  大 城   勉 君
 都市計画・モノレール課長  仲 嶺   智 君
 都市計画・モノレール課班長  仲 村 麗 子 さん
都市公園課長  高 嶺 賢 巳 君
 建築指導課長  野 原 和 男 君
 住宅課長  與那嶺 善 一 君
施設建築課長  内 間   玄 君
教育庁施設課班長  金 城 広 宣 君
 教育庁総務課教育企画室主任指導主事  浦 崎 達 夫 君
警察本部交通規制課長  伊 波 興 二 君




○瑞慶覧功委員長 ハイサイ、皆さんおはようございます。
 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 乙第14号議案、乙第15号議案、乙第22号議案から乙第24号議案まで、乙第26号議案、乙第36号議案の7件及び陳情令和2年第23号外41件を一括して議題といたします。
 本日の説明員として、知事公室長、農林水産部長、土木建築部長及び警察本部交通部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第14号議案沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 本日は、サイドブックスに掲載されております、資料1議案説明資料、土木環境委員会及び資料2の1から2の7により御説明いたします。
 ただいま通知しました資料1議案説明資料、土木環境委員会をタップし、資料を御覧ください。
 それでは、説明資料の1ページを御覧ください。
 乙第14号議案沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、良好な景観を形成し、風致を維持するため、景観地区及び準景観地区を広告物の表示または掲出物件の設置をしてはならない地域とする等の必要があることから、条例を改正するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 資料2の1により説明いたします。
 通知をタップして、1ページ目を御覧ください。
 沖縄県屋外広告物条例は、屋外広告物法に基づき良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止することを目的として、屋外広告物及び屋外広告物業について必要な規制を行うものであります。
 3の改正案の概要を御説明いたします。
 1つ目に、良好な景観の形成や保全を図るため、都市計画法により定められる景観地区及び景観法により指定される準景観地区は、広告物を表示し、または広告物を掲出する物件を設置してはならない地域とするものであります。
 2つ目に、公益上必要な施設等に設置するエリアマネジメント活動を推進するため、広告料を設置または管理に要する費用や地域住民の生活の向上や地域活動の活性化を図るための取組に充てる場合は、禁止地域または一部禁止物件であっても広告物の表示等を可能とするものであります。
 3つ目に、広告物の落下等の事故の発生を防ぐため、広告物の表示者等に点検を義務づけるものであります。
 4つ目に、法及び条例に基づく広告物の表示の許可等知事の権限に属する事務の一部を権限移譲の協議が調った南大東村、多良間村及び与那国町が処理することといたします。
 また、この条例は権限移譲に係る部分については令和3年4月1日から施行し、それ以外に係る部分については令和3年7月1日から施行いたします。
 3ページ以降は、提出議案や新旧対照表であります。
 以上で、提出議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第14号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 おはようございます。お願いします。
 この広告物条例は、普通は違反だけど、こういう仕事とか公共に関して立てるものについてはいいということになるんですか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 お答えします。今回の条例改正なんですけれども、エリアマネジメント、それとデジタルサイネージとありまして、エリアマネジメント等に関しましては、一般の民間の方が地域のほうで広告を出す場合も許可をすることとして、その広告料の一部をその地域団体のほうが収入を得て地域の活性化に充てることができるということでございます。デジタルサイネージ等に関しましては、そういったデジタルサイネージ、あるいはバス停、上屋とかですね。そこに広告等を民間が出すことによって、その収入を得て、そのバス停上屋とかデジタルサイネージの設置または維持管理の費用に充てることができる、そういったことになっております。

○照屋守之委員 これは沖縄県全域に―今、広告物条例というのは県の管理物件じゃなくて全部にかかっているわけですよね、そうですか。市町村の管理とかは入っていないですか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 お答えします。我々の条例はあくまでも広告条例ということでありまして、その設置される場所、場所によって管理者がございます。その管理者には許可も得ないといけないということになります。

○照屋守之委員 今、広告は―例えば県道の周辺とか、大きい看板、鉄骨でこうやっていろんな広告が既にありますよね。ああいうのはいいわけでしょ。だから。あれは個人の地主の了解も得て利害関係につながる、あるいはまた、そういうふうな形で広告を業としてやってる人たちもいるわけですよね。これ、今のものは公共施設の活動に充てるとかということなんだけど、今の実際の看板が上がってるものはそういうことじゃないでしょう。そういうところとの整合性ってどうなんですか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 許可地域がございまして、許可地域においては、県道沿い、国道沿いであれば、これは禁止地域となります。ただ、沿道、民間の地域に置いているのに関しましては、10平米未満が申請の対象となり、自分で出すことができる。10平米を超える場合に関しましては、これは許可対象となるところでございます。

○照屋守之委員 この広告物条例のものは、いろいろその周辺のお店とかも含めてですね、自分たちでやったりとかって、いろいろやるんですよね。これについて、違法ですよって、シールをペタペタペタって貼ったりして、撤去してくださいっていうことがあるんだけど、なんか今のようなやり方は、そういうような特定の営利を目的とした部分については、そういう形で堂々とやる。また、こういうふうな形で公共に寄与するものは、認めていくっていう、非常に何かおかしくないですか。そういうやり方って。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 許可地域であって、今の許可地域は県道沿い―禁止地域となるんですけれども、その禁止地域においてデジタルサイネージとか、エリアマネジメントで広告を出すことができるというところです。その広告料を得た収入で、地域の活動とか、その施設の維持管理に充てるということがありまして、もう一つ許可地域はそれは民間のところ。民間のところに関しましては、これは許可地域となりますので、申請すれば10平米以上の物件に対しては、設置することができて、10平米未満に関しましては、独自に広告を設置することができるといった内容でございます。すみ分けはされているところでございます。

○照屋守之委員 いや、それは、県はそう言ったって、それぞれの地域で、例えば、自分たちの土地があって、そこに看板を立てるとかというふうなものについてですね。自分の財産を使ってそういうふうなものをやるというものについて、一々これ沖縄中のもの全部チェックできないでしょう。だから、こういう非常にアンバランスな状況があるわけですよ。この広告物っていうのは、良好な景観を形成して、風致を維持するためですか。景観地区の広告物設置をしてはならない地域というふうな形で決めながらね。そこに同じような場所にあって、こんな大きい看板で商売している人たちのものは、今どんどん認めて。今、新たにまた、そういう公共に寄与するものについては例外でありませんよというのは、この条例とこういう実態やっているのはおかしくないですか。この景観を維持することだから、そういうことはやっちゃいけないという、本来はなんでしょう。仕事をしている人たちは、どんどんどんどんそういう看板って立っていますよ。そうじゃないところは、どんどん違法行為ですって指導するわけでしょ。この今の条例のこの趣旨と実際やっているのが本当にマッチしていますか。同時に今、今回改正しようとするのが本当にマッチしていますか。県民から理解得られますかという、そこを聞いているわけですよ。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 屋外広告物は、地域の景観に調和して、屋外広告物の標示、形質を通じて、地域の良好な景観形成に寄与することを目的としております。その中で、やはり景観をよくしていこうというのがございますけれども、先ほどデジタルサイネージとエリアマネジメント、そこに関しましては、また、維持管理、あるいは地域の活動の活性化に資することが目的とされていますので、おっしゃるように、やはり規制は強くあるべきというか、ちゃんとしたこの景観にマッチするようなことも配慮しないといけませんので、沖縄県景観形成審議会において、デジタルマネジメントとか、エリアマネジメントの広告物に関しましては、沖縄県景観形成審議会のほうで、その内容を審議して、段階を踏んで、そういった段階を踏んで掲示されるようなこととなります。

○照屋守之委員 ですから、非常にアンバランスなんですよ。本当にこの条例のこういう趣旨でやるんだったら、今の大きい商売で使っている看板見てみてくださいよ。本当にマッチしていますか。だから、そういうふうなところはちゃんとやって、またこういうような新たな条例をつくって、公共に寄与するものを認めるって言って。一般の県民が、そういう自分たちでやっているものは、それは規制する。これはできない。おかしいでしょう。だから、こういうような形でやるんだったら、ある程度そういう地域の方々の公共にプラスになるっていうことだったら、今の看板だって、みんなそれぞれの企業とか、この看板を使うお客様とか、そういう公のものに対してプラスになっていますよ。ですから、そういう特定のものというふうなものを認めて、一般県民が自分たちでこうやるものについては、これは駄目ですよと規制をかけるという。こんなやり方のバランスがおかしいんじゃないですかということを言っているわけですよ。

○島袋登仁雄建築都市統括監 すみません、ちょっとただいまの説明を補足させていただきますと、通常の自己の商売とか、店舗の看板っていうのは、ある程度の規模以下であれば許可も不要になるんですけれども、その規模を超えた場合には、許可が必要であるというので、そういう許可制度になっていまして、全部―中には違反している看板もある場合には是正をしていくという方針でやっていますけれども、今回のエリアを決めて緩和するというのは、例えば、他府県でやっている事例とか、通常、県では今認めていないんですけれども、かなり制限が厳しいんですけれども、街灯とかからぶら下がっているバナー広告とかですね。そういったものも活用してやっていきたいという、そのエリアをマネジメントする団体が出てくればですね、それは審議会の中でも協議をして、景観を損なわない、こういうデザインだったり、デザインの細かいところまで注意を払っていただけるということであれば、そこに許可を与えて、そこが広告収入とかを―その収入の中から清掃をしたり、違反の看板とかがあれば、その店舗の方々に注意もしてくれるということで、そういうエリアに限って許可しましょうという制度でございます。

○照屋守之委員 ですから、そこはそこでいいんですけど、だから今の実態がどうなっているんですかという話ですよ。これ公共に寄与するという話なんだけど、広告物条例で今のような看板とか、そういうふうなものを業として商いをしている。その看板を使うお客さんもいらっしゃる。これも公に寄与していると思っていますよ。そういうふうなものは、だからこの景観条例の趣旨に多少そぐわなくてもどんどんありますよ。やっていますよ、今、看板。新たにこういうふうなものがあって、公共に寄与するもの。じゃ、一般の県民とか、そういう地域そういうことをやったらどうなるんですかって話ですよ。極端に言えばね、例えば、地域公民館のほうで、立て看板でこういうお知らせとかあったら、これも広告物条例で駄目だという話でしょう。届出していないから。そういう地域の問題がたくさんあるんですよ、これ、広告物問題は。だから、県民が使う、地域が使うというものとこの今の条例の実際のありようとね、バランスがおかしい。そうだったら、そういう地域の方々も含めてさ、きちっとそういう仕組みをつくってね、指導体制をするなりやっていかないと、絶対おかしいですよ、この今のあれは。どんどんどんどん立っていますよ。この景観の趣旨に合わないようなこともどんどん出ているよ。今、新たにそういうような仕組みをつくる。私が言っているのは、だから一般県民とか、そういう地域の人たちが使うときに、こういう人たちの立場をどんどんどんどん指導していくんでしょう。違法ですよ、ベタベタベタベタ貼っていくんでしょう。ああいうものとこういう今のやり方っておかしくないですか。だったら、こういうふうにやるんだったら、その地域のそういう広告物のものについても緩和できるような仕組みをつくっていかないと、全然アンバランスですよこれ、今のやり方は。みんな特定のもの、利益に寄与すると言ったら、認められたはずだよ。地域だって、いやこれは、公共のあれに寄与しますよとか、一言付け加えればいいって話ですか。だから、きちっとその辺整理してくださいよ。

○島袋登仁雄建築都市統括監 委員おっしゃるように、確かにですね、実態は今、届出がされていない広告物とかも結構あるようでして、それはそれで是正をやっていかないといけない。那覇市などは、今、中核市なので那覇市自体でやっていますけれども、今現在、沖縄県は各土木事務所においてパトロールとかもやっておりますけれども、必ずしも、確かに十分な状況ではないという状況ではあります。ただ、今回のエリアマネジメント制度っていうのは、何でもやっていいということではなくて、ちゃんと審議会の中でどういう広告物を出すのかという、そういう規制、ルールはちゃんと守られてますよねっていうのを確認の下で実施をさせていこうと考えているところです。

○照屋守之委員 そうなるとあれですか。今のようなものは、今のようにやって、そういう業としてやって、お客様のために尽くしているという、そういうふうなこれまで今、沖縄中にあるような看板というのはどうなんですか。あれ、そういうふうな、こういうことはないでしょう。こういう新たに作るものについては、マネジメント活動に要する費用に充てるというものとは違いますよ。だから、今のやっている広告物とこの条例に関する広告物の今のありようと、業としてやっているところと、今の今回のものと、一般県民がやるそういうふうなものという、幾つか今種類があって、その整合性というか、指導とかって言っているけど、中部土木事務所が管内そういうふうな体制で指導できるような体制に今ありますか。私、維持管理の働きをよく見ていますけど、とてもじゃないけどそこまでできないと思いますよ、広過ぎて。仕事もたくさんあり過ぎて。だから、そこにはどういうことが起こるかって言ったら、向こうは指導するのに、こっちはやらないっていう、そういうアンバランスが出てくる、不平不満が出てくるわけですよ。だからそこが不信感につながって、我々にそういうのが来るんですよ。何で向こうはやらないのに、こっちはやるのと。みんな看板出ているんじゃないのと。だからここは、説明できるようにちょっと教えてください。どう言えばいいんですか、我々県民に対して。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 エリアマネジメントとデジタルサイネージ、あくまでも禁止区域、道路上で、イメージとして道路上とか、そういった公共のところでやるのがエリアマネジメント、デジタルサイネージ。収入を得てから、そういうのを地域活動、維持管理に充てるという。通常の公告は、やはりこれは民間のエリア。民地と分けるんです。民地のほうでやるのが広告のほうの是正の、我々指導とかやっているところなんですけれども、その中で県のところの取組としましては、先ほどおっしゃったように、パトロールを行っているとか、そして通報等があれば、それに対応した是正も行っているところです。あとはやはり、そういった景観に資するところは、地域のほうが主体となってやってもらいたいということで、権限委譲。市町村への権限委譲も推進しているところで、そういった活動の一環として、取締りとか、そういった景観活動について取組を行っているところでございます。

○照屋守之委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 では、質問させていただきます。今回ですね、土木部長、そしてまた定年される職員の皆さん本当にお疲れさまでした。また、土曜日ですか宜野湾北中城線の供用開始、トンネルのですね、お疲れさんでございました。皆さんのこれまでの取組に対して敬意を表し感謝申し上げます。ありがとうございました。
 その件を踏まえて、今回、またこの広告の条例改正ですね。これ昨年でしたかね、令和元年の12月に私も取り上げさせてもらいました。ぜひですね、沖縄県の景観を守る上で、この国際通りとかですね、沖縄市の繁華街の広告を今禁止されている中で、景観を守りながら広告をやりたいっていう業者が結構いましてその中で統一感がある広告を発信として、材料としてサイネージ的な広告を出したいっていうような要望があったんですけども、このコロナ禍で大分この要望も減ってきている中での条例改正ではありますけれども、皆さんが、この条例改正に向けて取り組んでいただいたことに対して感謝申し上げますけども、この中で権限委譲に関して、今、実際どのような権限委譲が、市町村に何件行われているかお伺いいたします。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 権限委譲に関してなんですけれども、現在16市町村が権限委譲を行っているところで、今回新たに3町村のほうが権限委譲をするということになりまして、19市町村となります。なお、那覇市に関しましては、これの中に入っていないんです。那覇市は中核市ということもありますので、独自の条例を持っているところです。

○新垣光栄委員 この中で具体的に審議会をつくっていくわけですけれども、権限委譲したときにですね。この審議会っていうのは、これは各市町村、権限委譲したところで審議会をつくっていくのか、そういう県が指導的な立場になってやっていくのかお伺いします。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 先ほどから説明している沖縄県景観形成審議会に諮るということはありますけど、これはあくまでも民間のそういった広告物とかじゃなくて、今、対象としているのは、エリアマネジメント、デジタルサイネージ。この禁止地域、道路上とか、そこに広告を出す場合の広告について、そういった審議会を活用しようということでございまして、これは沖縄県のほうで審議会を持っていまして、そこで審議していくような格好となります。

○新垣光栄委員 デジタルサイネージの部分で、広告料をいただいてやるときに審議会を持つ。沖縄県でやるということで、理解してよろしいでしょうか。
 その中で、やはり今統一感がある広告を打つ場合に、バス停とか結構、バス停も―商店街であればいいんですけれども、バス停とか公共交通の部分でもその部分は多分所有者は各バス会社だと思うんですけれども、その場合はどのようになりますか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 例えば、これ我々の屋外広告物の景観に類する条例でありまして、その中で、やはりその広告というか、その内容については、景観審議会で審議するという話でしたけれども、その設置する場所、場所自体はまたおのおのの管理者がいますので、バス会社が設置したバス停上屋でしたら、バス会社に許可を取らないといけませんし、そのバス停が県道沿いにあるんであれば、県道の許可も取らないといけないと。そういったこととなります。

○新垣光栄委員 この辺は理解できているんですけども、審議会の中でもそういう、入るのかどうかっていう、この許可を取るとか、そういう審議会の中でも県が指導的な立場を取って広告サイネージを行ってマネジメントをやっていきますよね。地域マネジメントだったら、那覇市の国際通りとか、沖縄市の商店街とかっていうことになると思うんですけれども、公共のバス停になると地域性ないじゃないですか。その場合には、どういうふうな審議の仕方するのかなっていうことで。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 広告出す種類によってまた変わりますので、だから、おのおのの広告を出したい業者の方が、やはりいろいろ種類とかデザインとかありますので、我々は今、実際のところ基準とか今決めているわけじゃないですね。やはりそういったのは、この沖縄県景観形成審議会のほうで諮っていって、何件かある程度の年数をかけてから、どういったのがやはり、そういった禁止地域、県道とか国道にはふさわしいかっていうのを、こういったのを件数を積み上げながら、ある程度のその基準っていうのを今後見つけ出していこうかなということを考えているところでございます。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。理解いたしました。その公共交通の部分に関しても沖縄県で今後、そういう基準をつくっていきたいということを理解しましたので、ぜひ沖縄県、観光都市を目指すのであれば、ぜひ必要な条例だと思いますので、今後ともよろしくお願いします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 屋外広告物を災害の観点から質疑をしたいと思いますが、沖縄の台風等々の影響で、これまで広告物による事故、あるいは損害等が過去に発生したこともありますか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 お答えします。県内においてはそういった報告はございません。

○座波一委員 そういう報告ないんですか。台風で広告物が結構倒壊していたりするところも見受けられるし、その事例はあったんじゃないかなと思って今、質問しているんですが、この改正の中でも、やはりその点検をしっかり義務づけるというところが大切だと思っています。それに基づき、また資格者ですか、それもつけるということで、そこら辺は、前例があるからそういうことをしているんじゃないかなと思ったわけですが、そうではないんでしたか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 そういった看板等が倒壊したとかという事例等はございますけれども、それが第三者に被害を与えたとか、そういったことの報告はないというところで。ただ、北海道において、そういった看板が倒れてから、人身事故があったというのがございました。そういったのを踏まえて、その看板の設置者にも点検を義務づけるというような改正の流れとなっているところでございます。

○座波一委員 私が懸念しているのは、台風等々ある、そしてまた沖縄県の過酷なこの自然環境の中で、劣化、老朽化は他府県よりは早いものですから、そういうふうなしっかりとした管理ができるという方向でこの改正が進めていかれているのかどうか。先ほどの管理士ですか、何かそういうのありますよね。そういう資格で、目視点検なのか何なのか、管理基準があるのか、そういったものはどうでしょうか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 お答えします。この条例の改正に当たりまして、この3年に1回更新義務があるんですね。3年に1回の更新義務がありますので、我々のほうとしては、この3年更新に際して、点検報告書を出すようになっておりまして、その中でも一応確認ができるというところになっております。もちろん、自主的にやはりそれ以外で看板の設置者、広告者がそれ以外にまた点検を行うことも可能となっております。

○座波一委員 その辺の広告主に対する義務、責任は、そういう取決めができるようになっているんですか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 おっしゃるとおりです。

○座波一委員 分かりました。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 まず、この改正の目的というのは、資料の1ページにあるように、るる説明されているのですけれども、基本的には、今まで禁止されていたエリアに対して、目的を持ってその設置をすることができるよという理解でよろしいでしょうか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 おっしゃるとおりです。その収入を得て、その地域活動とかそのメンテナンスに充てることができるといった内容となっております。

○下地康教委員 新旧対照表の6ページですね。それの点検の項目で、第14条の2、これは新設されていますか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 新設となっております。

○下地康教委員 その新設の目的を教えてください。

○仲村麗子都市計画・モノレール課班長 もともと、現行の県条例の中には管理義務ということで、広告主や掲出者の管理責任というのを明文化しておりました。今回は、先ほど話に出ました札幌の落下事故等を受けて、そこをより強化していくという意味で、点検の部分の項目を抜き出して、新たに明文化することによって、その位置づけをきちんと定義するというような流れになっています。ですので、点検項目として強化、あるいは点検のチェックリスト等の項目を増やして、より効果のある内容へと改正するものでございます。

○下地康教委員 それでは、この第14条の2の目的というのは、今回のその制限があるエリアに特例をもって設置をすることができるというのが主の目的ではなくて、その条例に対する全般的なその管理を強化するという目的で設置されたというふうに理解してよろしいでしょうか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 おっしゃるとおりです。

○下地康教委員 分かりました。それと、新旧対照表の8ページですね。新しく、その事務処理の特例ということで、第47条、その中に南大東村と多良間村が入っていますね。これは、その理由は何でしょうか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 今回、権限委譲の条件が整ったので、そういった手続に関しては当該市町村で行うことになっております。

○下地康教委員 今までやらずに、今回新たに南大東村と多良間村がそういうふうになったという理由を教えていただけますか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 理由なんですけれども、以前から権限委譲に対してはやはり市町村が主体となって、そういった屋外広告物に関して一番の身近な、市町村は行政団体でございますので、そこが中心となってやってもらいたいという県の考えがありました。それで市町村との意見交換を通じながら、通しながら、16市町村、今回は3市町村ということで、今現在19市町村まで来ているんですけれども、ただ、その中でいろいろ意見を聞く中で、やはり取組が進んでいない市町村に関しましては、やっぱりマンパワー不足とかそういった屋外広告取締りに対する不安とか、そういった意見が聞かれてきます。

○下地康教委員 県内には市町村たくさんありますよね。それは全ての市町村に権限を委譲するということは、その県の方針としてはどうなっていますか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 県の方針としては、全市町村に権限委譲したいということで取り組んでいるところでございます。

○下地康教委員 では、それではその方針に従って、今後その権限委譲が進んでいく市町村があるというふうに理解してよろしいでしょうか。

○仲嶺智都市計画・モノレール課長 そのように取り組んでいるところでございます。

○下地康教委員 分かりました。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
よって、乙第14号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第15号議案建築基準法施行条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の2ページを御覧ください。
 乙第15号議案建築基準法施行条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、都市計画に定められた地域地区内における、建築物の高さ等に関する特例の許可の申請に対する、審査の手数料の徴収根拠を定めるとともに、条例の規定を整理する必要があるため、建築基準法施行条例の一部を改正するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○野原和男建築指導課長 資料2-2により御説明いたします。
 通知をタップして、1ページ目を御覧ください。
 件名は、建築基準法施行条例の一部を改正する条例でございます。
 建築基準法施行条例は、建築基準法の規定に基づき、建築物の敷地及び構造に関する制限の付加等について必要な事項を定めるとともに、建築確認申請等に係る手数料に関し必要な事項を定めたものであります。
 次に、2の改正の経緯及び必要性について御説明いたします。
 都市計画に定められた地域地区内における、建築物の高さ等に関する特例の許可の申請に対する審査手数料の徴収根拠を定める必要がございます。なお、この条例は、手数料に関する部分については、周知期間を考慮し、令和3年5月1日から施行し、それ以外に係る部分については、公布の日から施行いたします。
 次に、2ページを御覧ください。
 今回提出した条例改正の議案でございます。
 次に、4ページを御覧ください。
 条例の改正案についての新旧対照表でございます。
 条例第19条、第22条、第22条の2、第22条の3及び別表第5の49については、建築基準法施行令の改正に伴い、所要の変更を行うものであります。
 次に、5ページを御覧ください。
 別表第5の22に、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区及び特定用途誘導地区における高さ等の特例許可申請手数料、16万円をそれぞれ新設しております。
 以上で、提出議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第15号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第15号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第22号議案工事請負契約についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の3ページを御覧ください。
 乙第22号議案工事請負契約について御説明いたします。
 本議案は、陽明高校校舎改築工事(建築1工区)の工事請負契約について、議会の議決を求めるものであります。
 契約金額は14億3719万1800円で、契約の相手方は株式会社屋部土建、南洋土建株式会社、株式会社高橋土建の3社で構成する特定建設工事共同企業体であります。当該工事は、建築工事の1工区であり、管理棟及び特別教室棟を新築する工事であります。
詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○内間玄施設建築課長 資料の2-3により説明します。
 通知をタップして、1ページ目を御覧ください。
 上段の図は、陽明高校の建設位置を示しております。建設地は、浦添市大平488番地であります。下段は、建物の完成イメージ図となります。
 事業目的としまして、既設校舎の老朽化が著しいことから、安全かつ快適な教育環境の整備を図るため、校舎の改築を行うものであります。
 次に、2ぺージ目を御覧ください。
 施設概要としまして、敷地面積4万7197.86平方メートル、主要用途は学校、延べ面積1万4485.77平方メートル、鉄筋コンクリート造4階建てとなっております。中段は全体配置図、下段の図は工事の工区分けを示しております。建築1工区は、管理棟及び特別教室棟を新築する工事となっており、図面の左側、赤く囲まれた8607.02平方メートルの施工となっております。
 次に、3ぺージ目を御覧ください。
 今回の工事は、総合評価方式一般競争入札を実施しております。入札に当たっては、代表者及び代表者以外の構成員2者、計3者で構成する特定建設工事共同企業体を参加要件としており、代表者及び各構成員については、県に建築工事業の特A等級として登録されていることを要件としております。
 資料は、建築1工区の総合評価方式に関する評価調書であります。
 下段の評価結果の欄を御覧ください。
 7つの共同企業体の入札参加があり、落札の可能性のある上位4者の入札金額及び技術評価点を記載しております。
 結果としまして、建築1工区は、最も評価値の高い株式会社屋部土建を代表とする特定建設工事共同企業体を落札者とし、仮契約を締結しているところであります。
 以上で、提出議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第22号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 おはようございます。お願いします。ちょっと教えてください。これ、陽明高校は旧大平高校ですか。

○内間玄施設建築課長 そうです。

○照屋守之委員 これは、建築当初からどのぐらいたって、今の改築に至っていますか。その経緯、少し説明していただけませんか。

○内間玄施設建築課長 築年数は、築42年になっております。昭和54年3月完成であります。

○照屋守之委員 私、以前、大平高校よく知っていますけれども、42年間の間に、例えば子供たちの生徒数とか、環境もいろいろ変わっていると思いますけれども、この学級数も含めて、今回の改築についてどういう変化があるか。あるいはまた、同じような内容なのか。さらにまた少し―今の時代に特徴ある、そういう新たな建築が入っているのか。その辺、少し説明お願いします。
 その前に、建築部門でこれ22号議案も23号議案も一緒じゃないですか。これ、トータルの金額と工期は説明ありましたか。いつ頃完成して、いつ頃開校になるか、そこをまず。

○内間玄施設建築課長 本工事の事業費は約40億円。そのうち、建築工事の1工区及び2工区で約25億円を見込んでおります。本体工事の工期は420日となっております。約14か月です。終わりが令和4年5月を予定しているところです。

○金城広宣教育庁施設課班長 お答えいたします。陽明高校は、昭和54年に建設されまして、42年経過しておりますが、現在クラス数が陽明高校の分で18学級で691名、それから陽明高等支援学校が6クラスで59名の生徒数がおります。建築に際しましては、耐震基準を満たしていなかった建物でございますので、その辺を中心に耐震基準を満たすような建築をするということでやっております。

○照屋守之委員 県内の高校で老朽化というか、改築というか、そういうふうなものを進めようとするというふうなところがあれば、教えていただけませんか。

○金城広宣教育庁施設課班長 耐震基準を満たしていない建物、それから老朽化が著しい建物等ありますが、耐震基準を満たしていない建物で申し上げますと、高校では3高校8棟がまだ耐震基準を満たしておりませんで、2年度中に2つの建物が耐震基準を満たすということになります。3年度で1棟、4年度で陽明高校を含めまして、一応全ての建物が耐震基準を満たすと、耐震化の完了見込みとなっております。

○照屋守之委員 以上です。ありがとうございました。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 まず工期、これいつからいつまでの工期か教えていただけますか。

○内間玄施設建築課長 今議会で議決されたら、3月末から令和4年の5月の420日間となります。

○下地康教委員 これ、3年度超えますよね。これ、債務負担という形で理解してよろしいですか。

○内間玄施設建築課長 債務負担を要しております。

○下地康教委員 それと、予定価格を教えていただけますか。

○内間玄施設建築課長 今回、1工区は、設計金額及び予定価格ともに13億6200万円になっております。

○下地康教委員 落札率を教えていただけますか。

○内間玄施設建築課長 95.9279%になります。

○下地康教委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは、質疑をさせていただきます。この中で、いつも総合評価方式の資料が、この審査の1日前にしか来ないんですよ。私も今日受け取ったんですよ。金曜日に多分来ていると思います。もう少し早く資料提供できないか、よろしくお願いいたします。
 その中で、私、今総合評価の点数見ていたら、優良建設業表彰、そして優良技術者表彰の差で、落札に至っていると思います。そうすると、表彰を受けている企業しか入札に参加できないという、ある限られた企業だけしか入札できないということになってしまわないかなと思っているんですけど、その辺はどういうふうに考えておりますでしょうか。

○内間玄施設建築課長 総合評価方式の入札の適用については、工事の難易度や工事規模に応じて選択しております。本工事は工事規模が大きく、労務管理、工程管理、品質管理、安全管理など、それ相応の技術力が求められることから、技術力と価格の両面から最も優れたものを落札者とする総合評価方式としています。また、委員がおっしゃるように、企業の技術力得点の高い業者の中には、優良表彰業者が含まれています。その差で結果が出るんじゃないかということについては、企業の技術力得点の中には、企業の手持ち工事量の評価項目があります。これは配点も10点と高く、当該年度の受注額が多い企業は、おのずと合計得点が低下することになります。これは、優良表彰業者としても、例外ではありません。受注機会のバランスが働くことが考えられます。

○新垣光栄委員 それでは、今、答弁では、技術者表彰、優良建設業者の表彰に加えて、手持ち工事の部分の点数が、ある程度確保されているので、そういう受注に関しては、ある一定均衡していくのではないかなという答弁で理解してよろしいでしょうか。

○内間玄施設建築課長 おっしゃるとおりです。

○新垣光栄委員 その中で、やはりそうすると、その場合、これ多分JVで、特AのJVだと思うんですけども、特AのJVの中でこの基準を考えると、これチャンピオンの総合評価だけになっているのか、3者の評価になっているのか。

○内間玄施設建築課長 チャンピオンでの比較になります。

○新垣光栄委員 そうすると、このチャンピオンでの比較になると、JV組んで、多分50、30、20の、もし、例えば構成比率だとします。その場合に、次、新たな工事が2工区、1工区、2工区に出た場合、チャンピオンは別として、構成員A、Bの中で、次もしチャンピオンがAだとしたら、Bの中で組替えが行われた場合、二重取り、2回取ってしまうということが考えられるんですけども、そういう場合は、その構成員Bの手持ち工事も評価に入るのかどうかです―意味分かりますか。チャンピオンだけの評価とするんですね。そしてBは、もしBが、同じ業者のBがほかの工区にも公募していると。そのときに、このBはチャンピオンが変わって、Aのチャンピオンが変わって、Bが構成員に入った場合、2回取る場合があるんではないかなと思うんですけどね。

○内間玄施設建築課長 JVの組合せについては、重複ができないという規定を設けております。

○新垣光栄委員 じゃあ重複できないので、この辺も均等、落札のそういう公平、公正に該当すると考えていいですか。

○内間玄施設建築課長 結果的にそうなってくると考えております。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。
 そして、それでは、耐震基準が今満たされていない、まだ学校があると。そういうことで、新しい建物の耐震基準というのはどのぐらいの耐震基準になっておりますか。

○内間玄施設建築課長 県有建築物の設計に当たっては、国が定める官庁施設の総合耐震計画基準に基づいて、施設の重要度ごとに耐震安全性をⅠ類、Ⅱ類、Ⅲ類と分類を行っております。県立学校については、人命の安全性確保が特に必要な多数の者が利用する施設として、Ⅱ類に分類しております。構造耐力を1.25倍に割増しして設計しているところです。

○新垣光栄委員 そうですね、単純にⅠ類、Ⅱ類って分類しているということなんですけど、単純に私たちがよく耳にする耐震強度何度とか、そういう表現にすると、どれぐらいの基準になるのでしょうか。

○内間玄施設建築課長 Ⅲ類の場合が建築基準法で求める規定になっております。今回はⅡ類ですので、その建築基準法の耐力よりも1.25倍の強い耐力があるということになります。

○新垣光栄委員 今、理解はできているんですけども、この普通の基準の1.25倍ということは理解しているんですけれども、その場合によく一般でいう、私たち耐震強度7とか6以上とかっていう表現を一般的に使うんですけれども、その場合にこのⅡというのはどれぐらいの強度で今計算されているのか。

○内間玄施設建築課長 建築基準法の構造計算というのが、今現在の新耐震基準というので行っております。これは一次設計、二次設計、この2段階で設計する方式です。この一次設計というのが、約中地震程度。震度5程度で建物が、いわゆる被害を受けない。力が、地震が収まれば建物が元に戻ってそのまま使用できるというものになります。それから、二次設計の場合は大地震、震度6以上に対して、いわゆる建物が亀裂、ひび割れ等は起こるんですけど、転倒、倒壊はしない。人命は守られるというような設計を行う、弾塑性設計というようになっております。

○新垣光栄委員 その設計において行われた耐震基準だと思うんですけども、今学校は震度6ということで理解していいんでしょうか。

○内間玄施設建築課長 一概にそういうわけではなくて、実際25%割増ししているということは、被害が割と少ない。そのまま簡単な補修で使い続けることができるというような指標になっております。

○新垣光栄委員 また、これ改めて質問させていただきます、調べてですね。
 そして、先ほどの質疑でもありましたとおり、もう築42年で建替えということで、耐候性の部分ではどのように今―もう40年ぐらいで壊されたのではたまったもんではないですね。これからコストマネジメントもあるんで。あの当時は、海洋博当時とか質が悪かったということで言い訳できると思うんですけども、これからの公共物というのはやっぱり耐候性が求められると思うんですけども、この耐候性に関してはどのような方向で設計されているのかお伺いいたします。

○内間玄施設建築課長 鉄筋コンクリートの寿命を縮める要因として、鉄筋のさびが考えられます。鉄筋がさびる原因は、大気中の炭酸ガスがアルカリ性のコンクリートに徐々に浸透することにより、コンクリートの中性化が進行する。中性化が内部の鉄筋まで到達すると鉄筋がさびやすくなるというメカニズムになります。このため、県有建築物の設計に当たっては、緻密なコンクリートを打設する、そして、鉄筋のかぶり厚さを標準より多めに取るということで、劣化の低減を図っております。それによって耐久性の向上につながる設計となっております。

○新垣光栄委員 どうしても建築の場合は、水セメント比がどうしても大きくなると思うんですけども、そうすると緻密性が問題になると思うんですけれども。土木の場合はしっかりできるんですけども、かぶりとかね。今おっしゃったように取られているということで、ぜひ、施工の管理のほうをしっかりやっていただければいいなと思っています。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 先ほどの議論にもありましたとおり、最低制限価格なんですが、この最低制限の率が95%程度に上がっていると聞いております。一時は80%台前半ぐらいまで県も下がった記憶があったんですが、あれからこのように改善、改善というのか、そのようになった経緯というのは何がありますか。

○島袋一英技術・建設業課長 工事の最低制限価格につきましては、本来は公契連という国の定めた算定式がございまして、それを利用しているところでございますけれども、平成21年に、県における基幹産業である建設産業が非常に厳しい経営環境にあるということで、その国が定めた算定式について県の実情と少し合わないということがありまして、その改正をしております。その際には、沖縄県建設業審議会の答申を受けて変更しているところであります。

○座波一委員 一時は、県に倣って市町村もかなり最低制限を下げてきたんですよね。当時のその公共工事が、大変この業界では厳しいものがあったものですから、いろんな各方面からのこの要請を受けてこのようになってきたかと思うんですよ。今、コロナにおいてですね、非常に経済全体が停滞していく中で、公共工事の前倒しということも示されております。その中で、やはりその最低制限価格の適正なる維持というのはやっぱり重要じゃないかと考えているんですよね。業界全般のことでもありますし、また与える波及効果もありますから。それの方向性についてはいかがですか、部長。

○上原国定土木建築部長 建設業協会、建設業団体の意見を踏まえて、最低制限価格の見直しを行ってきた経緯がありますけれども、県民生活を下支えするという意味で、公共事業をしっかり推進していくと。適正な利益を与えながらしっかりと推進するというような形は、今後とも継続して行く必要があると考えております。

○座波一委員 建築工事はそのように改善してきておりますが、そうじゃない分野もあるんですね。後の陳情等で出てくるかと思いますけれども、コンサル、設計等は、まだまだ依然低いということであります。業態、業種が変われば、それは考え方も変わってくるわけですけれども、そこら辺も理屈は一緒であって、人件費が主だから、その辺はまだ最低制限価格を切り上げるには至ってないという理由があるなら、そういう考え方が違うという、建築と設計コンサルが違うということの理由をこの機会にお願いできませんか。

○島袋一英技術・建設業課長 委託業務につきましても、工事と同じように、今現在、各都道府県の実施状況を確認しております。先ほど言いました国の算定式に基づかず、国よりも高い基準を設けているところがございますので、そちらのほうの情報を、今収集しているところでございます。こちらについても同じように、工事と同じような進め方で建設産業審議会のほうに諮っていく形になるのかなというふうに思っているところです。

○座波一委員 沖縄県内は、第2次産業が非常に少ない中で、大部分を占めているのが建設業ということは、先ほどからありますとおり、まさに基幹産業です。そこのですね、この最低価格の問題。あるいは適正なる受注の問題は、今後、本当に沖縄のですね、経済を下支えするという意味では、非常に重要な時期に今来ていますから、ぜひとも新年度からはその体制で組んでもらいたいと思っております。これは希望ですので、答弁があればお願いします。

○島袋一英技術・建設業課長 それを進めていきたいと思います。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 すみません、2点だけ。今、学校の現場、学校という中でインクルーシブ教育というのが進んでいる中で、今回、陽明高校、新しい高校ということで新設するんですけれども、例えば車椅子の生徒さんたちが利用するためのスロープだったりとかエレベーター、そういった方たちが使えるようなトイレの設置というのは、どういったふうになっていますか。

○内間玄施設建築課長 現在、学校の設計においては基本的にバリアフリーが徹底されております。そのため、車椅子利用の便房といいますか、それも設置を行うと。そういうことで学校設計は行っているところです。

○玉城健一郎委員 階層として4階建てですけれども、車椅子の生徒たちが入ったとして、自分で自立して学校生活が送れるっていうふうになっているということでしょうか、設計上。

○内間玄施設建築課長 学校には、そういう車椅子の子たちのために、エレベーターを必ず設置しております。エレベーターで上がると、校舎はほぼ廊下でつながっておりますので、全てまで利用できるということになります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第22号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第23号議案工事請負契約についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の4ページを御覧ください。
 乙第23号議案工事請負契約について御説明いたします。
 本議案は、陽明高校校舎改築工事(建築2工区)の工事請負契約について、議会の議決を求めるものであります。
 契約金額は10億3884万円で、契約の相手方は株式会社大城組、株式会社大興建設、株式会社りゅうせき建設の3社で構成する特定建設工事共同企業体であります。当該工事は建築工事の2工区であり、普通教室棟、図書館棟、陶芸教室棟等を新築する工事であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○内間玄施設建築課長 資料の2-4により御説明します。
 資料をタップしての2ページ目から御覧ください。
 建築2工区は、普通教室棟、図書館棟及び陶芸教室棟などを新築する工事となっており、図面の下段の右側、青く囲まれた5878.75平方メートルの施工となっております。
 次に、3ページ目を御覧ください。
 今回の工事は、総合評価方式一般競争入札を実施しております。
 入札に当たっては、代表者及び代表者以外の構成員2者、計3者で構成する特定建設工事共同企業体を参加要件としており、代表者及び各構成員については、県に建築工事業の特A等級として登録されていることを要件としております。
 資料は建築2工区の総合評価方式に関する評価調書であります。下段の評価結果の欄を御覧ください。
 7つの共同企業体の入札参加があり、落札の可能性のある上位4者の入札金額及び技術評価点を記載しております。
 結果としまして、建築2工区は、最も評価値の高い株式会社大城組を代表とする特定建設工事共同企業体を落札者として、仮契約を締結しているところであります。
 以上で提出議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより乙第23号議案に対して質疑を行います。
 質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第23号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第24号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の5ページを御覧ください。
 乙第24号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明いたします。
 本議案は、令和2年第7回沖縄県議会で乙第14号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
 本議案は県立那覇A特別支援学校(仮称)新築工事(建築2工区)の契約金額、11億7129万8700円を3934万7000円増額し、12億1064万5700万円に変更するものであります。
 変更内容は土工事の数量実績精算等に伴い増額するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○内間玄施設建築課長 資料の2-5により御説明いたします。
 通知をタップして1ページ目を御覧ください。
 上段の図は、県立那覇A特別支援学校の建設位置を示しております。建設地は、沖縄赤十字病院跡地及び動物検疫所跡地であります。下段は、建物の完成イメージ図となります。
 事業の目的としまして、那覇南部地区特別支援学校の過密化解消と那覇市在住の児童生徒の市外特別支援学校への通学負担を軽減するため、新たな特別支援学校を整備するものであります。施設は、校舎棟、屋内運動場・プール棟及び附属施設で構成されております。
 次に、2ページ目を御覧ください。
 建築2工区は、校舎棟の一部を新築する工事であります。上段の図の赤く囲まれた部分が、建築2工区の施工範囲を示しております。
 主な変更理由を御説明いたします。
 土工事の根切り等による建設発生土の工事現場からの搬出が完了したことから、発生土運搬及び処分費の精算を行うものであります。また、共通仮設工事において、安全かつ効率的な施工を確保するため、日よけ用ルーバーを据付けるクレーンの仕様を一部変更することに伴い増額を行うものであります。
 次に、3ページ目を御覧ください。
 提出議案の概要となっております。
 今回の変更に伴う請負金額の増額は、3934万7000円となっております。
 以上で提出議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第24号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 1点だけ確認させてほしいんですけど、この変更内容は当初想定できないものなんですか。

○内間玄施設建築課長 公共工事におけるリサイクル原則化ルールというのがございます。これは、建設発生土は原則として50キロメートルの範囲内の他の工事現場へ搬出することになっているところです。ただし、他の建設現場等の受入時期などが困難な場合は処分場にて搬出してよいという内容になります。今回、本工事の建設発生土は搬出の時期までに他の建設工事への受入れ調整が折り合わなかったことから、処分することになったということになります。

○比嘉瑞己委員 この現場は、鉄くずが出てきて遅れたということもあったんですけど、それとも関係があるんですか。

○内間玄施設建築課長 いえ、そういうことではなくて、土工事の場合は、基礎の工事のためにまず根切りを行う、そして基礎を築造する、そして土を埋め戻す。基礎の分だけ土が余るということになりますので、それを搬出したということになります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 特別支援学校、中部のほうもそうですけれども、年々応募者が増えて、どんどんどんどん拡張していって、それでも教室が足りない。分校も造ったけれどもそれもさらに埋まっていく、こういう流れがあるんですけれども、その辺の見通しはどのように考えていますか。

○浦崎達夫教育庁総務課教育企画室主任指導主事 議員がおっしゃるとおり、今、特別支援学校の子供たちは増加傾向にあります。那覇地区、中部地区のほうで過密化が続いているという状況で、今回、那覇南部に関しては、みらいのほうで何とか過密化を解消していこうっていうことなんですけど、中部に関しては、今、編成整備計画の中で新たな設置に向けた基本方針を示したところで、今後は具体的にどういうことが必要かということを検討していくことになっています。

○金城勉委員 この那覇の場合は、生徒規模はどのぐらいを想定していますか。

○浦崎達夫教育庁総務課教育企画室主任指導主事 200から大体250名規模を予定しているところです。

○金城勉委員 中部が美咲とはなさきのほうでは何名になっていますか、今。生徒数。

○浦崎達夫教育庁総務課教育企画室主任指導主事 美咲のほうが現在375名、はなさきが152名というふうな生徒数になっております。

○金城勉委員 それから考えると、200から250という数字は小さくないですか。

○浦崎達夫教育庁総務課教育企画室主任指導主事 那覇地区には西崎、島尻とありまして、大平もありまして、その3校によって知的障害の子供たちの通学区域等を見直しながら、約250名規模というところで考えているところです。今、現行の編成整備計画の中では245名ぐらい希望として、今まで懇話会とか有識者からの意見等を聞きながら進めてきたところです。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○玉城健一郎委員 ちょっと基本的なところで申し訳ないんですけども、この土工事の中で発生した土の運搬及び処分費精算ということで、この発生した土とかはどういうふうに処分されるんですか。

○内間玄施設建築課長 発生した土は、土を受け入れる処分場というのが県内にございます。そこに搬出することになります。

○玉城健一郎委員 いわゆる、この議案とは全く関係ないんですけれども、辺野古の埋立てに関して公共の残土を使うっていう話が設計変更の中であったと思うんですけども、こういったこの県の公共事業を使うことで出てきた土っていうのが、そういった埋立てに使われる可能性ってありますか。

○内間玄施設建築課長 今回の那覇A特別支援学校は那覇にありますので、やっぱりあの土を使うにしてもやっぱり距離を考えると、金額が折り合わないということも考えられると思います。今回は、辺野古には使われていないということになります。

○玉城健一郎委員 距離を考えるとしても、今、辺野古のものとかでトラック1台で5800円とか、公共残土とかが取引されている中で、なんかやっぱり県がやった公共事業に関して、残土というのはやっぱりちゃんとしっかり県として把握しておかないといけないかなと思うんですよ。県民も反対している中で、やっぱりこの工事の中で、県が造ったものが逆にまた利用されるっていうことがあってはならないと思うので、ぜひ、今後こういった公共事業のものに関して残土が出てくる場合しっかり調査して、どういうふうに処分されているのかというところまで追跡していただきたいと思うんですけど、どうでしょうか。

○内間玄施設建築課長 今回の那覇Aについては、南部の処分場に搬出されたということをちゃんと確認しております。

○島袋一英技術・建設業課長 建設工事からの発生土につきましては、残土が出る場所と、それから、残土を受け入れる場所については、調査を設けておりますが、これについては、総合事務局と、それから県と市町村ということになっております。
 補足します。残土が出るときと、それから受け入れる場所について、少しタイミング的なものがありますので、受け入れられる場合には、ほかの工事で受けてもらいますけれども、そうでない場合は処分ということになります。

○玉城健一郎委員 念を押して聞きますけれども、県の公共工事で発生している残土に関して、辺野古の埋立てに使われるという可能性はないということで理解していいんですか。

○島袋一英技術・建設業課長 現在の時点ではありません。

○玉城健一郎委員 ぜひ、先ほどもお話したんですけれども、今後、公共残土というのが出てくる中で、ぜひ県の事業に関して、県が把握しているものに関して、公共土砂がどういうふうに使われているのか、こういった残土がどういうふうに使われているのかというのをしっかり追跡調査していただきたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第24号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第26号議案訴えの提起についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップし資料1の6ページを御覧ください。
 乙第26号議案訴えの提起について御説明いたします。
 本議案は訴えの提起について議会の議決を求めるものであります。
 県営住宅の家賃を長期にわたって滞納している入居者で、督促等をしても納入または明渡しに応じないものに対し、建物の明渡し及び未納の家賃等の支払いを求めるもので、対象者は2件、2人であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○與那嶺善一住宅課長 資料2の6により御説明いたします。
 通知をタップして1ページを御覧ください。
 訴えの提起の概要についての説明です。
 (1)に示すとおり、今回の長期滞納者2件、2名の滞納額は66万6600円であります。
 (2)は、本議案の長期滞納者に係る法的措置の流れです。
 最終催告後も支払いや分納計画書の提出がない入居者については、契約解除を行った上で、最終的に③の長期滞納者に係る訴えの提起対象者として、滞納者2件を選定しております。
 次に、資料の2ページを御覧ください。
 提訴に至るまでの県等の対応についての説明です。
 (1)から(3)は滞納月別に区分した対応状況となっており、(4)は、これらの対応を行っても、なお、支払いの意思が見られないものに対してやむを得ず行う法的措置の内容を示しております。
 資料の3ページを御覧ください。
 生活に困窮している入居者への配慮についての説明です。
 専門相談窓口を設け、社会福祉制度の案内、相談を行うことや入居者の世帯収入の状況に応じ収入再認定、県営住宅家賃の減額を行っております。
 その実施状況は表に示すとおりであります。
 以上で、提出議案の概要説明は終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第26号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 幾つか確認をさせてください。
 説明資料の3ページの生活に困窮している入居者の配慮についてのところの表なんですけれども、家賃減免が令和元年度が5億4004万9000円、令和2年度が約倍以上になっていると思うんですけど、適用件数も増えていると。それ説明お願いできますか。どういった理由でということで。

○與那嶺善一住宅課長 減免適用件数の増加につきましては、収入が著しく減少した、または、低い世帯が増加していることを示しているのではないかと考えております。この影響としましては、新型コロナウイルス感染症の影響も大きな要因と考えております。

○島袋恵祐委員 県としては、平成27年度から専門相談員を配置をして、人数も増やしていって、令和2年度は6名ということで、多くの人の相談をやっぱり受けていく中でこれまで適用してきた、コロナの影響もあるということで、本当に多くの方がやっぱり困窮しているということが表れになっているのかなと思うんですけれども、それで、この相談員なんですけれども、次年度はどのぐらいになるのか。まさか減るということはないですよね。

○與那嶺善一住宅課長 令和3年度も相談員6名の配置を予定しております。

○島袋恵祐委員 分かりました。やはりコロナの影響とかで、やっぱり生活が困窮されている方々が本当に多くいると思います。そういった皆さんをきちんと救済するということで、今後相談員の相談で助けてあげるという形を、体制を取っていただきたいというふうに強く要望して終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 今回の2件の滞納総額が66万6600円。これは、家賃というのは幾らだったのか、それとも何か月滞納したのか教えていただけますか。

○與那嶺善一住宅課長 お一人の方は、家賃が4万3300円で、滞納月は10か月でございます。もう一人の方は、家賃は1万8700円で14か月の滞納となっております。

○下地康教委員 10か月と14か月と差があるんですけれども、その差というのは、どういう状況なんでしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 滞納されている方につきましては、それぞれの収入、あるいは、生活の状況に応じまして、専門相談員の相談が、指定管理者のほうで徴収に当たりながらの相談で対応しているところでございまして、それぞれの方によりまして、例えば、分納をある程度やっていく方、そういった状況でもしばらく分納すると家賃の支払いが滞る方、そういった状況、様々な状況がございますので、その状況を勘案しながら訴えの提起を行っているというところでございます。

○下地康教委員 2人のうち1人は1万8000円台、もう一人の方は4万3000円。4万3000円というのは、結構、そこそこ収入がある方なのかなというふうに思うんですね。1万8000円という方はそれなりの収入があって、その金額になっていると思うんですけれども、ただ、4万3000円の方が10か月も滞納して、今提起されるというのはちょっと遅いのかなというふうに思っているんですね。それと、やはり滞納される方というのは、大体所得が低い方が多いと思います。そういう方々というのは、一般的に行政に対する窓口に対する知識がない方が多いんですね。そういう方に対して、行政―要するに県の執行部の皆さん方がどういうアプローチをしているのか、相談員というのがあるんですけれども、相談というのは、本人がどういうふうにしたらいいんですかというような話なんですけれども、ほとんどが、そういった方はそういう手段を分からない方が多いと思うんですね。それをしっかりと、その相談員が事前に声かけをしているのかどうか、そういう業務をやっているのかどうか、ちょっとお聞かせいただけますか。

○與那嶺善一住宅課長 相談員の周知につきましては、指定管理者を通しまして、各住戸にしおりなどを配置して周知に努めているところでございます。

○下地康教委員 私が言っているのは、実際声かけをしている作業というのは、実際やっているのかどうかですね。皆さん方、管理する方々がそれをちゃんと把握しているのかどうか、これをお聞きしたいんですけれども、その辺はどうなっていますか。

○與那嶺善一住宅課長 滞納に関しましては、滞納1か月目から指定管理者のほうで文章や電話、あるいは、訪問などによって督促を開始しております。滞納が3か月から5か月になりますと、指定管理者のほうで随時面談をしながら分納の相談とか、そういったものをやりながら、あるいは、また、相談窓口の案内などを行っているところでございます。

○下地康教委員 今回対象者が2人ということでありますけれども、これは、いろいろ審議されて2人というふうになっているはずなんですけれども、今現在、恐らく次の議会においても、その提起は出てくると思うんですが、その候補者となっている方々というのは、今現在どのぐらいありますか、件数は。

○與那嶺善一住宅課長 現在、約10名を検討しているところでございます。

○下地康教委員 しっかりと、その方々の分納等々、それを指導しながら、お話を聞きながら、その対策に努めていただきたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 もう一回確認しますけど、これ2人で2件で金額幾らでしたか。

○與那嶺善一住宅課長 66万6600円でございます。

○照屋守之委員 これを訴えると、県は裁判費用、弁護士も含めてどのぐらいかかるのですか。

○與那嶺善一住宅課長 訴えの件数とかそういったものは、それぞれの年度で違いますけれども、例えば、平成30年度で申し上げますと、最終的に訴えの提起を裁判所に訴えた件数は7件でございます。その法的措置にかかる費用につきましては、382万230円かかっておりまして、それに伴いまして徴収できました効果としましては、855万3674円と考えているところでございます。

○照屋守之委員 私が聞いているのは66万、今回の件ですよ。これで大体どのぐらいかかるんですかという話ですよ。

○與那嶺善一住宅課長 滞納者1人当たりの訴えにかかる費用の平均としましては、約22万8000円となっております。

○照屋守之委員 ということは、2人分で。今回の件を説明してくださいと言っていますよ。

○與那嶺善一住宅課長 2人分で申しますと、25万6000円程度と考えております。

○照屋守之委員 1人で22万、2人で25万ですか。

○與那嶺善一住宅課長 すみません。45万6000円程度でございます。

○照屋守之委員 部長、これですね、この訴えの提起。以前からこういう問題があって、裁判を通していろいろこうやってきました。そうすると、家賃を借りている方も含めて、いろいろこの考え方が変わってきていますよ。当初、こういう形で、費用これだけかけていますと、55万ということがあって、そこに住んでいらっしゃる方々もだんだん意識が変わってきて、今こういう状況になっていますね。減免措置までやるようになっていますね。これ、令和2年度でこれだけ家賃減免したよね。で、今この2人は66万。非常に不公平感がないですか。これどう考えても、やっぱり行政はもう何でもかんでも裁判で決着つければいいってもんじゃないですよ。やっぱり、あの当時は致し方なく、そういうふうな形で、解決策としてこれやってきたんだけど、何でもかんでもそういうふうなこれに委ねてやって、一方ではこういう形で減免する。この減免された方々はずっとそのまま県営住宅に住んでいるんですか、この令和2年度は。

○與那嶺善一住宅課長 令和2年度の数字は、現在入居されている方の減免の金額でございます。

○照屋守之委員 いや、減免された者はそのまま県営住宅に住んでいるわけですね。

○與那嶺善一住宅課長 そのとおりでございます。

○照屋守之委員 おかしいでしょう、部長、ですから、こういうのは。この2人の方はそういうふうなあれがあって、こういう困り事があって、相談員をつけて、一方は減免してそのままそういう形で住み続ける、一方はそういう形でまた裁判を起こす、費用もこれだけかける。ですから、やっぱり行政が、もうそろそろ、その解決策を訴えによるというのはやめたほうがいいと思いますよ。これ、非常にアンバランスが出ていますよ。いろいろ相談員つけて、その相手方によってこういうふうな形で相談を受けて、これ2700件で1億700万減免しているんでしょう。であれば、そういうふうに、この方々2人もそういう形できちんとやって確認してやってあげればいいんじゃないですか。何でそういうことをしなくて、この人はオーケー、この人は駄目って行政がこんな差つけるの。

○與那嶺善一住宅課長 滞納者につきましては、先ほども少し申し上げましたけれども、滞納1か月目から、指定管理者のほうで文書や電話で通知したりしております。今回の訴えの提起にかかっている方につきましては、そういった指導の下に分納誓約、そういったこともやっていたんですけども、それでも滞納して、その後連絡が取れないという形で、その支払いに対する誠意が見られないということで、やむを得ず訴えの提起とするものでございます。

○照屋守之委員 いや、これは訴えの提起ではなくて、きちんとそういう努力をしつつやるべきですよ。この1億余り、1億700万も令和2年度でやって、これ1億円というのは元年度からすると倍ですよ。そういう方々に丁寧に行政として対応してやっていて、一方ではそういうふうに連絡が取れないとかといって訴えを起こす。これは66万円に対して46万。これぐらいお金かかるんですよ。ですからやっぱりこれ、訴えの提起の部分という、もう一回総括をして、この対応は行政として考えるべきですよ。相談乗った方々はきちんと減免してやる、連絡取れない人は訴えるとかっておかしいでしょう。だからそういうのも含めて、これ何とかしないといけませんよ。この今、訴えによる問題解決というやり方、今までのこの減免されて、そのまま県営住宅にお住まいになっている県民の方々、ここも含めて考えていくと、こういう解決方法というのは非常に疑問がありますけどね。

○與那嶺善一住宅課長 減免制度の対象となっている人につきましては、相談員などの相談を通しまして、本人の収入状況が減免対象となるような低額所得者であるということで、減免の対象としているところでございます。一方、訴えの提起の対象とされている方は、これまでいろいろ指定管理者のほうで訪問したり、あるいは相談員なんかで対応したりしている状況もありますが、それでもその支払いに対する誠意が見られないということで、やむを得ず訴えの提起をやるものでございます。なお、訴えの提起の対象となりましても、本人から一括の納付等があれば、継続して入居もできるところとなっております。

○照屋守之委員 訴えは県の職員でもできますよね。これ今、弁護士を通じてやっているんですか。

○與那嶺善一住宅課長 そのとおりでございます。

○照屋守之委員 弁護士を通じてやっているということですね。

○與那嶺善一住宅課長 そのとおりでございます。

○照屋守之委員 部長、この訴えですね、こういうふうな、何回も何回もこうやっているものについて、県の行政の職員でもできると思いますよ。辺野古の問題もそうですけれども、新基地課の職員がこれを聞いて、これ様式とか決まっていますから。ですから行政は、本来はそういう訴えをしなくて、話合いとかいろんな面で解決をするということですけど、訴えというのは、必ずしも弁護士通さなくても、その所定のものもあってできますから。ですからこのやり方も、私、辺野古問題も非常に疑問を持っていますけどね。この辺もちょっと工夫したほうがいいんじゃないですか。だって皆さん方、それだけ能力のある方々ですよ、専門的に持っている。で、裁判には一定のそういうふうな手続があって、こういうものを出してくれということでやるから、自分たちでそういうのもやっていくということにしないと、これ全部県の税金、あるいは税収、この収入の中からそういうの出ますからね。これ部長が答えてください。どうですか。

○上原国定土木建築部長 先ほど来、課長のほうが説明しておりますけれども、やはり入居者の中には、やっぱり督促等をしてもそういうものに応じない者に対して、やむを得ず法的措置を取るわけでございまして、毎回のように訴えの提起を行っておりますけれども、これはまた滞納期間を長くさせないための措置として、毎議会で訴えの提起を上げているというふうにしております。
 しっかり専門相談員を置きながら、非常に細やかに対応してきた結果でも、この訴えの提起に至る者がいるということは非常に残念でございますけれども、やはり法的な対応をするということでございますので、職員が自らやるというよりは、やっぱり専門家にその辺は委ねた上で慎重に対応すべきかなというふうに考えているところでございます。

○照屋守之委員 そうじゃないと思いますよ。県は年間の顧問弁護士もいらっしゃるわけですよね。顧問弁護士もいらっしゃって、年間のそういう顧問料等お支払いしているわけですよね。そうすると、こういうふうなものについては、まるっきり初めてのことだったらまだそれいいですよね。何回も何回もこういうやっているものついては、やり方も全部一緒ですよ、やり方は。だからそこは顧問弁護士に、こういうふうなことですけどという形でこうやっていけば、それ自分でやればこの弁護士に対する費用なんて浮くじゃないですか。だってこの顧問弁護士雇って、年間契約しているんでしょう。ですから、そういうふうなことも考えていかないと、一般県民からすると、やっぱりそこは弁護士当たり前だというふうなことかもしれませんけれども、優秀な職員がいて、皆様方選ばれている職員ですよ。そういうの専門的に扱っていますからね、経験もありますから。そこは一工夫する必要があるんじゃないかなと思いますね。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。
 何点かなんですけれども、まず1点は、この3ページのほうで、専門員が令和2年度、6名ということで、相談対応件数ってもっと多いのかなと思ったんですけど、前年度比で300件ぐらい、約300件近く少ないんですけども、どういった理由で相談件数が少ないのか。これだけ家賃のその減免の処理の件数とか考えると、もう少し多いのかなと思ったんですけれども、どうでしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 相談窓口の対応件数につきましては、12月末現在で対前年度と比較しますと132%ということで、666件の増加となっております。新型コロナウイルス感染の拡大が始まりました4月、5月、6月頃はかなり増加しておりますけども、最近は少しこれまでよりも落ち着いているという状況となっております。

○玉城健一郎委員 失礼しました、これ12月までだったんですね。ということは多くなっているのか。じゃあちょっと、先ほどの議論の中でちょっと確認したいんですけれども、この家賃を滞納している方、1か月、2か月とかいろいろ、相談員が行っていると思うんですけれども、そういった方でもその家賃の減免制度というのは利用できるんでしょうか。それとも、全部家賃を、滞納部分を支払ってからじゃないと、家賃の減免って受けられないのか。

○與那嶺善一住宅課長 滞納がある方につきましても、分納するという納付誓約を行うことによりまして、減免することは可能となっております。

○玉城健一郎委員 分かりました。ということは、滞納していても、そういった減免制度というのは受けられるということですね。
 もう一点、確認なんですが、これまでこのいろいろ訴訟を行っていて、先ほど、訴訟費用が382万円で895万円回収できているということなんですけれども、これまでの訴訟で大体何割ぐらいの人たちから回収―回収というか、この訴訟に応じてこの損害賠償だったり、損害賠償等、あるいは県営住宅の明渡しというのは応じてきたのか。何割ぐらいの人たち、100%できているのか、それともできていない部分もあるのか。

○與那嶺善一住宅課長 訴えの提起を行った後、訴えに至るまでに時間がそれぞれまちまちであったり、すぐ訴えられる場合と、訴えるまでに少し状況確認しながら、あるいはそういった状況、入居者の移転先とかの確認しながらということで、訴えに至るまでの時間がかなりずれがございます。そういったことで、そのそれぞれの年度でのその徴収金額というのを出すのはかなり難しい状況でございますけれども、先ほどの件につきましては、30年度で試算した結果ということで申し上げたものでございまして、各年度どういった状況だったかというのは、今ちょっと数字は持ち合わせていないところでございます。

○玉城健一郎委員 各年度というか、これまでの―今まだ継続中のものだったりとか、もう既に和解で解消しているものとか、いろいろあると思うんですけれども、訴えの提起に至った者に対して、しっかりこの損害賠償なりは回収できているのかどうかなんですけれども、その点はいかがでしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 訴えの提起の後の状況につきましては、提訴に至る前に自主退去なさる方、あるいは全額を支払って継続入居される方ということで、様々な状況となっております。そういうことで、その訴えた後に継続入居された方は支払っているということですけれども、その後、無断退去されたり、あるいは判決なり執行された方につきましては、判決後その滞納につきまして徴収に当たっているところでございます。

○玉城健一郎委員 最後に聞きたいんですけれども、県営住宅に入るということで、ある程度資産が、そんなに資産とかそういったものがない方たちを訴えるという中で、なかなかこの回収の見込みというか、損害賠償だったりとか、そういった費用というのを取ることって難しいのかなと思っているんですけれども、今回このいろいろ訴える方たちというのは、今そういった回収できる見込みがあるという考えで訴えているのか。それとも、単純に退去してほしいということで訴えているのか。

○與那嶺善一住宅課長 今回、訴えの提起を提訴する目的としましては、家賃を適正に払っていただいている入居者との公平性の確保という観点と、それ以外に、県営住宅の応募倍率は依然として高い状況にございますので、その後入居を待っている方のためということも含めまして、訴えの提起を行っているところでございます。

○玉城健一郎委員 ということは、この人たちの、いわゆる訴えられている方たちの財産状況とか、そういったものを調べたわけではなくて、あくまで今言った2点の理由で訴えているということですね。分かりました。

○與那嶺善一住宅課長 そのとおりございます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 すみません、幾つか確認させてください。
県営住宅の家賃が、これは県の収入として来るわけですよね。今ですね、この減免のものもあるんですけれども、結局家賃収入がない場合にどういった影響があるんでしょうか。この県営住宅の、例えば運用、運営のところでどういった影響があるのかというのを確認させてください。

○與那嶺善一住宅課長 県営住宅の家賃収入につきましては、その主要財源を基に県営住宅の維持管理の費用に充てているところでございます。

○次呂久成崇委員 ですから、家賃収入がこれだけ減額する、また、今家賃減免ということで、制度でこれをやっている場合に、この修繕費とか、そういうところにもやはり影響が出てくるのではないかなと思うんですけれども、これは結局家賃収入だけですか。それともほかに何か補塡できるような予算というのはあるんでしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 県営住宅の家賃収入につきましては、先ほど申しました維持管理費用に充てるほかに、起債の償還という費用にも充てることとなっております。現在の家賃収入で、維持管理に係る費用は十分確保されているところでございます。

○次呂久成崇委員 では、この起債の対応も、今のこの減免はしてはいるんですが、それでも対応は今できているということでよろしいでしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 そのとおりでございます。

○次呂久成崇委員 すみません、あと、この明渡し後ですね。その後にまた新しく入居するんですけれども、そのときの例えば修繕費等というのは、やはり家賃が支払いできなくてそういう退去をするわけですから、そうなった場合にこの修繕費というのも、やはり県営住宅のほうは、通常のあれよりも修繕がちょっとかかったような記憶が私はあるんですけれども、その対応というのはどうなっているんでしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 修繕費を未納で退去される方もいらっしゃいますので、現在は敷金を修繕費に充てるという対応を行っているところでございます。

○次呂久成崇委員 その敷金で対応は十分可能でしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 修繕につきましては入居者が負担する部分もございますけれども、県のほうが負担する分もございますので、そこと合わせて計画的に修繕を行っているところでございます。

○次呂久成崇委員 最後、やはり今このコロナ禍の中で、低所得者をはじめこの低額の県営住宅に入居したいという方がかなり今いらっしゃるものですから、そういうことであればきちんと、この明渡し後とか退去後の修繕対策を含めて、しっかり早めに修繕をやって、また新たに入居してもらうというような手続、対応のほうを早くしていただくようにお願いをして終わりたいと思います。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 1点だけ教えてください。家賃の減免の件数が令和元年358件、2年が671件というふうになっているんですけど、そのうちの免除の件数と金額を教えてくれますか。

○與那嶺善一住宅課長 家賃の減免の件数につきましては、大部分が減額といういう件数でございまして、一部生活保護の扶助費を超えた金額がある場合に免除という規定をやっておりまして、その件数が令和2年3月末現在で26件というところでございます。

○金城勉委員 令和2年度が26件ですか。

○與那嶺善一住宅課長 令和2年3月ですから、元年度の数字としまして26件でございます。

○金城勉委員 元年度26件。金額は幾らですか。

○與那嶺善一住宅課長 先ほど申しましたように、免除をする場合が、今、生活保護の住宅扶助費と家賃との差額部分ということで、それぞれによってまちまちでございまして、今26件、元年度の合計の免除金額というのは今手元に持ち合わせておりません。

○金城勉委員 この26件というのは、令和元年358件のうち26件というふうに理解していいですか。

○與那嶺善一住宅課長 そのとおりでございます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第26号議案に対する質疑を集結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、乙第36号議案県道の路線の認定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の7ページを御覧ください。
 乙第36号議案県道の路線の認定について御説明いたします。
 本議案は、座間味村道慶留間阿嘉線及び慶留間里原線の一部の県への移管に伴い、新たに慶良間空港阿嘉線を認定するため、道路法第7条第2項の規定により議会の議決を求めるものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○上原智泰道路管理課長 資料2の7により、御説明いたします。
 通知をタップして、1ページ目を御覧ください。
 この図は今回、県道認定する路線を示しております。県道として認定する区間は、赤の実線の座間味村道慶留間阿嘉線、青の実線の慶留間里原線の区間となっております。
 本議案は、座間味村道慶留間阿嘉線及び慶留間里原線を県道に移管し、新たに慶良間空港阿嘉線として認定するため、道路法第7条第2項の規定により、議会の議決を求めるものであります。
 以上で提出議案の説明を終わります。

○上原国定土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより乙第36号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 この県道に移管する場合の条件、道路規格というんですかね。その道路の目的、規格、そういったものを教えてください。

○上原智泰道路管理課長 県道に認定する場合におきましては、道路法第7条第1項の道路認定に該当するかどうかというのを確認いたします。道路法第7条第1項の中には、第1号から第6号までありまして、その中で県道の認定要件を満たしているかということを確認して、県道の認定を行っていくという流れになります。

○下地康教委員 いや、それは分かるんですよ。具体的にどうなっているか、当該道路がそうなってますよというようなのをお聞きしたいです。

○上原智泰道路管理課長 今回、認定の対象となります路線につきましては、慶留間阿嘉線と慶留間里原線がございまして、慶留間阿嘉線が有効幅員が10メートル。

○下地康教委員 違う、違う、新しい県道の認定の規格よ。

○上原智泰道路管理課長 今回、認定する県道の慶良間空港阿嘉線につきましては、起点が慶良間空港、終点が阿嘉漁港となっておりまして、延長が約3.2キロメートルの道路となります。

○下地康教委員 だからどれに該当するのか。

○上原智泰道路管理課長 起点が慶良間空港が主要港に該当いたしまして、阿嘉漁港が終点の交通の拠点となる箇所ということで、起点と終点を定めております。

○下地康教委員 これは、道路は今現在の段階ではこれ何道になっているんですかね、現在。

○上原智泰道路管理課長 座間味村道となっております。

○下地康教委員 県道で認定される道路であるから、それなりの幅員とそれなりのその道路の収用目的があって県道に移管されるとは思うんですけれども、それを今まで村道として村が整備をしてきたということなんですか。

○上原智泰道路管理課長 本道路につきましては、これまで慶留間里原線につきましては、過去に県代行事業で建設されております。慶留間阿嘉線につきましては、村道の事業で建設されております。それぞれ、有効幅員が10メートルと7.5メートルの道路となっております。

○下地康教委員 例えば、村道・市道あたりで管理者として整備する場合は、比較的道路幅員が狭いとか、それなりの道路として最初は整備するはずなんですけれども。この場合は、あらかじめ最初からその県道と同様な道路整備、同様の規格で道路整備がされていた場合は、これは最初から県道として整備する必要があったのではないかなというふうに思うんですが、いかがですか。

○上原智泰道路管理課長 先ほど申し上げましたところでありますけど、慶留間里原線につきましては、村道としてではありますけど、県代行事業で県のほうが代行して建設を行っておりまして、慶良間空港から慶留間島までの区間を整備しております。また、慶留間島から阿嘉島の阿嘉漁港付近につきましては、村道として村が建設を行っております。
 今回、県道として認定しますのは、当該路線が座間味村の阿嘉島、慶留間島、外地島の3島を結んで、かつ阿嘉島の玄関口である阿嘉漁港と県管理の慶良間空港を連絡する唯一の路線となっております。
座間味村などでは、平成26年に慶良間諸島全域が国立公園に指定され、観光客が増加しております。観光客や地域住民の島外との移動は船が主となっておりますが、船便の欠航時や災害等の緊急時には民間のヘリコプターや自衛隊のヘリコプターにより、慶良間空港が利用されております。そのため、空港に接続する当該路線は地域の住民や観光客の島外との移動手段の確保のため、特に重要な路線となっており、観光面、防災面でも離島の振興に大きく寄与する重要な路線と考えております。県道に認定し、適切な管理を行うことにより、安全・安心な交通を確保するものとして、県道に認定するものとしております。

○下地康教委員 私がそういうことを聞きたいんではなくて、私がお聞きしたいのは、要は、今までの村道であった道路が狭くて、いろいろな需要を満たさないと。また、これからの観光需要も満たすことによって、その目的によって、例えば幅員を広げる、また、道路規格を上げる、そういった要素があって今回県道に格上げして整備をしようとする目的があるんですかということを確認したかったんですけれども、どうなんですか。

○上原智泰道路管理課長 2路線のうち、慶留間阿嘉線につきましては、幅員が10メートルありまして、車道幅員も2.75で、歩道もほぼ片側に整備されております。慶留間里原線につきましては、標準部で道路の幅員が7.5メートルとなっておりまして、片側歩道が整備されている部分と、歩道が整備されていない部分があります。車道につきましても、慶留間里原線につきましては、車道幅員が4.0メートルで、路肩部がございます。今後、今現在改築の予定があるというわけではないんではありますが、今後の需要などを見込んで、これからまた検討する場合もあるかと考えております。

○下地康教委員 それは、ちょっとおかしくないですか。というのはですね、今後そういう需要が見込まれている、また、調査をすれば、どうしても道路を、幅員を確保するとか、そういった計画があるので、これは県道としてしっかりと整備しなければならないということで、その県道として位置づけるという理由があればそれは納得しますけれども、現在の村道として、今まで使っていた道路を、何で新たに県道に認定をするのか、その意味がよく分からない。そこなんですよ、それをちゃんと説明していただきたいんですよ。そうすれば、例えば各市町村は、自分たちで整備をして、じゃあ管理は県に全部やってもらいますよと、そういう話になりますよ。

○上原智泰道路管理課長 先ほども申し上げたところではありますけど、これまで村道として管理されていたところではありますけど、慶良間諸島が国立公園に指定されて観光客が増加してきていると。その路線としての重要性が非常に増してきているということもあります。空港から、交通の拠点である阿嘉漁港を結ぶ路線として、非常に重要な路線となっております。そのような空港から拠点を結ぶ路線につきましては、それぞれ県道に認定されている箇所が多くなっております。そのような中で、非常に重要性を増しているということもございまして、今後、道路利用者の安全・安心で、島民の安定した生活、また、観光客の交通手段として確保する道路として非常に重要であるということで、今回道路認定するものであります。

○下地康教委員 言っている意味は分かるんですけれども、例えば、その観光客の増加にしても、例えば、どのぐらい増えていますと。今後どれぐらいの需要が見込まれますと、そういう意味で重要性が高まっているので、これをぜひ県道として管理をしていきたいというような明確な説明がほしいんですよ、私は。それをしっかりと説明するようにしていただきたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第36号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、土木建築部関係の陳情令和2年第23号外41件の審査を行います。
 なお、陳情令和2年第54号の4、同第88号及び同第167号については、環境部との共管の陳情でありますが、環境部に係る部分につきましては、委員からの要望を受けまして、今回から環境部の陳情審査の際に質疑を行うことといたします。
 ただいまの陳情について、土木建築部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 上原国定土木建築部長。

○上原国定土木建築部長 土木建築部所管に係る請願及び陳情につきまして、県の処理概要を御説明いたします。
 ただいま通知いたしました資料3請願・陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。
 土木建築部所管の陳情は、継続37件、新規5件、合わせて42件となっております。
 初めに、継続審査となっております陳情につきまして、処理概要の変更が5件ございますので御説明いたします。
 変更箇所につきましては、下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。
 通知をタップして1ページを御覧ください。
 陳情令和2年第23号新石垣空港駐車場における無料時間の設定に関する陳情につきまして、変更部分を御説明いたします。
 1段落目部分について、「有料となっている新石垣空港及び宮古空港駐車場の運用については、関係機関との意見交換を行い、那覇空港などの状況を参考にしながら料金体系の見直しに向け取り組んでまいります。」に変更しております。
 続きまして、資料をスクロールして21ページを表示してください。
 陳情令和2年第119号浦添西海岸開発計画の早期実現に関する陳情について、御説明いたします。
 記の4、2段落目部分について、「なお、令和2年10月の沖縄県議会において「那覇港湾施設(那覇軍港)の早期移設と浦添市西海岸開発計画の早期実現を求める決議」がなされており、令和2年12月には国に意見書が提出されております。」に変更しております。
 続きまして、画面をスクロールして、25ページを表示してください。
 陳情令和2年第142号の2新型コロナウイルス感染症に係る磁気探査関連の緩和措置を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、2段落目部分について「令和2年度の磁気探査技士試験については、コロナ禍において実施が遅れる等、磁気探査登録業者における磁気探査技士資格取得への影響を考慮し、令和3・4年度の入札参加資格審査申請において、令和2年度の磁気探査技士試験合格者の追加登録を行い、また、令和3年度に同資格審査の追加申請で磁気探査技士等の登録を行うこととし、予定どおり令和3年4月から地質調査技士及び測量士(補)を削除することとしております。」に変更しております。
 続きまして、画面をスクロールして34ページを表示してください。
 陳情令和2年第166号一般競争(指名競争)参加資格申請書(測量及び建設コンサルタント等)の登録を受けている業種欄に土地家屋調査士業を追加することに関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、2段落目部分について、「登録番号を確認するため、令和3・4年度の一般競争(指名競争)参加資格申請書に土地家屋調査士を追加しました。」、記の2、「入札参加資格申請書類の業者カードについては、技術者の登録状況を把握するため、令和3・4年度の申請から、業者(事務所)登録の有無及び職員の保有資格等に土地家屋調査士を追加しました。」に変更しております。
 続きまして、画面をスクロールして、48ページを表示してください。
 陳情令和2年第204号下地島空港利用に伴う一般駐車場拡張整備の早期実現に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、2段落目部分について、「県としては、その後の継続的な運航の見通しやその他航空会社の運航状況なども踏まえて、駐車場拡張の検討に必要な実態調査等を実施しているところであります。」に変更しております。
 継続審査となっております陳情の変更は、以上でございます。
 次に、新規に付託された陳情5件について御説明いたします。
 通知をタップして51ページを御覧ください。
 陳情第18号の2公共工事の現場で働く労働者に公共工事設計労務単価に見合う賃上げを行うことを求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、土木建築部においては、毎年、労務単価の改定を行い、法定福利費等は積算基準に基づき予定価格に反映しております。また、建設業関係団体に対しては、元請業者、下請業者ともに受注時において法定福利費等を含めた契約の締結並びに技能労働者への適切な水準の賃金の支払いに努めるよう要請しております。総合評価落札方式における各企業の労務賃金の引上げ等に対する評価については、国や各都道府県の事例を勘案しながら、検討したいと考えております。
 記の2、公共工事設計労務単価は、所管する公共事業等に従事した建設労働者等に対する賃金の支払い実態を、国と県が共同で調査し、決定するものであります。労務単価は、公共工事の予定価格の積算に用いるものであり、支払い賃金を拘束するものではありませんが、県としては、引き続き建設業関係団体に対して、技能労働者への適切な水準の賃金の支払いに努めるよう要請してまいります。
 続きまして、52ページを表示してください。
 陳情第38号県内各離島の港湾設備と港湾環境の整備に関する要望決議について、御説明いたします。
 陳情令和2年第54号の4記の3に同じであります。
 続きまして、53ページを表示してください。
 陳情第55号辺野古新基地建設事業・公有水面埋立変更承認申請に関する陳情について、御説明いたします。
 県では、沖縄防衛局から提出された公有水面埋立変更承認申請書について、地盤条件や護岸の安定性等に係る16項目242件の質問を令和2年12月21日付で行ったところ、本年1月22日に回答が提出されております。沖縄防衛局からの回答を踏まえ、県では、地盤の再調査の必要性等について、2月22日付で13項目96件の2次質問を行ったところ3月8日に回答が提出されております。
 今後、回答の内容を詳細に確認し、厳正に審査していくこととしております。
 続きまして、54ページを表示してください。
 陳情第56号伊平屋・伊是名架橋建設早期実現方について、御説明いたします。
 陳情令和2年第54号の4記14と同じであります。
 続きまして、55ページを表示してください。
 陳情第59号の2公共工事の現場で働く労働者に公共工事設計労務単価に見合う賃上げを求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、陳情令和3年第18号の2記の1に同じ、記の3、陳情令和3年第18号の2記の2に同じであります。
 土木建築部の所管に係る陳情案件につきましては、説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 次に、陳情令和2年第29号の2の記の1について、知事公室特命推進課主幹の説明を求めます。
 知念武紀特命推進課主幹。

○知念武紀特命推進課主幹 土木建築部と共管となっております陳情第29号の2の記の1の処理概要につきましては、前回と変更ございません。
 以上、知事公室の所管に係る処理概要となります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 特命推進課主幹の説明は終わりました。
 次に、陳情令和2年第158号の記の2について、警察本部交通部交通規制課長の説明を求めます。
 伊波興二交通規制課長。

○伊波興二交通規制課長 土木建築部と共管となっております陳情第158号南風原小学校前の中央分離帯の開口に関する陳情記の2につきましては、前回委員会以降、処理概要に変更はありませんので、説明は省略させていただきます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 交通規制課長の説明は終わりました。
 次に、陳情令和2年188号の4の記の1について、農林水産部村づくり計画課班長の説明を求めます。
 新崎盛林村づくり計画課班長。

○新崎盛林村づくり計画課班長 土木建築部と共管となっております陳情第188号の4記の1につきましては、前回と変更ございません。
 以上、農林水産部の所管に係る処理概要となります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 村づくり計画課班長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 陳情の138号ですね。県営高層住宅の治安に関する陳情ですが、住宅課の皆さんのこれまでの取組で、先ほどの議案のあれでも、相談員の増員だったりとか、入居者が住みよい環境づくりのため一生懸命取組をされていることは、評価をしたいと思います。それで、こちらの陳情ですね、処理方針も読ませていただきましたけれども、この処理方針について、もう少し詳しく説明をしていただけますでしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 現在、県営高層住宅には、自治会からの要請に基づきまして、8台の防犯カメラを設置しております。当該団地は2つの棟がありまして、1号棟に集合ポスト前やエレベーター、ごみ置き場など。2号棟にも同じく、集合ポストやエレベーターやごみ置き場、駐車場などに防犯カメラを設置しておりますので、一定の防犯効果を発揮しているものと考えております。

○島袋恵祐委員 8台設置しているということがあるんですけれど、確認なんですけれども、県住宅課としては、県住宅課の判断として防犯カメラを設置するとか、そういったことはできないんでしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 現在、県営団地では、ほかの団地にも防犯カメラ設置しておりますけれども、全て自治会からの要望に基づいて設置しているところでございます。

○島袋恵祐委員 自治会からの要望がないと、県としては防犯カメラを設置することはできないという認識でよろしいですか。

○與那嶺善一住宅課長 防犯カメラにつきましては、自治会からの要望に基づきまして、自治会自身が設置しているものでございまして、その管理―プライバシーの問題等もございますし、管理も含めて自治会のほうでやっているというところでございます。

○島袋恵祐委員 分かりました。陳情者が訴えているのは、やっぱり侵入とかですね、窃盗がされているんじゃないかということで、とても不安になっていることで、陳情出していると思うんですけれども、このような同じような事案というものは、これまでに過去にありましたか。

○與那嶺善一住宅課長 警察に相談された事案とか、そういったものについては、うちのほうとしては把握してないところでございます。

○島袋恵祐委員 陳情者や、また別の入居者、またほかにもですね、やっぱり犯罪等に巻き込まれて、取り返しのつかないことになってはいけないということは強く考えます。やはり、住宅課としてもですね、警察と連携をしっかりやっていって、犯罪抑止のために取組をしてほしいって考えますけれども、見解を伺います。

○與那嶺善一住宅課長 県としましては、団地の自治会や指定管理者と連携いたしまして、住環境の改善に努めてまいりたいと考えております。

○島袋恵祐委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは、3点ほどお願いいたします。その中で陳情の139号ですね。継続の案件なんですけれども、県道38号線、屋富祖通りの都市計画街路の早期決定及び早期整備に関する陳情ということで、この38号線は、湾岸道路及び浦添バイパスの整備等が進んでいく中で、浦添から西原に行く38号線の、これは起点になるんですか。58号とつなぐのは329とつないでいくと思うんですけども、終点がどこなのか、起点がどこなのか。ちょっと教えてください。

○前川智宏道路街路課長 お答えいたします。当該道路は、県道38号浦添西原線という名称でございまして、浦添のほうが起点となっております。
 以上でございます。

○新垣光栄委員 この起点部分の整備に関して、やはり、これ最も大切な道路と思います。このMICE東海岸への横断線として重要だと思いまして、その起点のほうで、今、起点変更が行われているのかですね。今、屋富祖通りから、浦添バイパスですか。そういう今、現状をですね、現状どういう状態になっているのか教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○前川智宏道路街路課長 お答えいたします。この陳情にございます、屋富祖通りと言いますのは、浦添市の屋富祖商店街と今おおむね呼ばれておりますが、その通りのことでございまして、そちらが今、県道の指定となっているんですが、整備がないということで、拡幅整備の陳情が出ているというところでございます。

○新垣光栄委員 この今、屋富祖通りが38号線になって、将来的にはもう少し宜野湾側に振っていくという計画があるのかどうかです。

○前川智宏道路街路課長 お答えいたします。この区間につきましては、今、浦添市道となっております城間からのサンパーク通りと呼ばれている通りがございまして、そちらとの交換等に向けまして浦添市と協議をし、どのように拡幅整備していくかというところも含めまして協議をしているところでございます。

○新垣光栄委員 では、そのサンパーク通りというのは、今、市道になっているっていうことで、理解してよろしいですか。
 この市道なんですけれども、私から見た場合ですね、今キンザーが返還されている中で、屋富祖通りですか。このほうが、まっすぐ38号線延ばしたほうが、バイパスと移管―交換って言うんですか、それをしないまま、そのまま真っすぐ突っ切ったほうが、将来のキンザーの計画に寄与できるんではないかなと。わざわざ宜野湾側に振って、那覇から行けば遠回りしてですよ、中城、西原のほうにですね。38号線に行くよりは、今の屋富祖通りをそのままキンザーのほうの主要道路のほうに降ろして行くほうが、私は効果的ではないかなと思っているんですけども、その辺はどうでしょう。

○前川智宏道路街路課長 お答えいたします。その点に関しましては、現在、港川道路と呼ばれている城間から浦添西線への道路がネットワークとしては好ましいということと、あと、屋富祖通りをそのまま延ばしますと、当然のことですが、軍用地等の返還というところが絡んでまいりますので、まずそういったところを総合的に勘案しまして、現在のルートが望ましいということで考えているところでございます。 

○新垣光栄委員 そのときにですね、12メートルで、ちょっと反対運動が起こったとか言うんですけれども、今実際ですね、もう時代もその当時の―62年当時ですか。もう状況が変わってると思うんですよ。もう一度、この辺しっかり地域の方々と話合いすれば、本当に今計画しているのが現実的なのか、やっぱりまだ見直したほうがいいのかっていうのがはっきりすると思うんですよ。そのような協議も始めたらどうかなと思うんですけど、どうでしょうか。

○前川智宏道路街路課長 屋富祖通りにつきましては、地元のほうで屋富祖通り周辺まちづくり協議会というものを立ち上げまして、その中で道路整備等についても提言がございますので、そういった内容も踏まえながら、地元及び市町村と一体となって検討するべきであるというふうに考えております。

○新垣光栄委員 ぜひですね、大きくもうこのキンザーの返還もあって、住民の目線とか、考え方も大分変わってきていると思いますので、よろしくお願いいたします。
 そして次ですね。陳情の156号と162号、ほとんど同じ内容だと思います。その中で、処理概要も同じ内容だったと思っております。その中で、関係自治体と意見交換を行い、検討したいと考えておりますということだったんですけど、先ほども前向きに回答するっていうことで聞いて、大変喜んでいるんですけれども、どうでしょうか。

○島袋一英技術・建設業課長 処理概要に書いてありますように、各都道府県の状況調査して、それから各団体のほうと意見交換ということになっています。現在、各都道府県のほうで国の基準を上回っているものがありますけれども、それについては、その背景とか、いろいろ情勢が沖縄県とまた違う部分もあるかと、もしくは似ている部分もあるかと思いますけれども、その辺は今ちょっと詳細に、少し分析しているところであります。

○新垣光栄委員 ぜひ、先ほどの答弁があったように前向きに検討していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 続きまして、もう一つ。今回新規の陳情で、陳情第18号の2ですね。それと陳情59号の2。同じような陳情ということで、処理方法も同じだったと思いますけど、その件に関して、今回、単価の見直し等で、本当に県当局頑張っていただいていると思います。そして今、親方制度とかですね、社会保険の加入状況の改善も図っていくことだと思っているんですけども、現状どのような状況かをお伺いいたします。

○島袋一英技術・建設業課長 まず、社会保険加入についてですけども、県においては社会保険加入状況については随時調査をしておりまして、土木建築部発注工事、令和2年度上半期の233件についてしたところ、以下の状況となっております。まず、下請432社につきましては未加入が0%、それから2次下請の業者134社についても0%という状況になっております

○新垣光栄委員 今未加入が、0%ということで、大変皆さんの頑張りで法定福利費が16%近くなっているとお聞きしていてですね、本当に末端まで社会保障の加入が行き渡っているっていうことに、大変改善されていることに感謝申し上げますけれども、今、工事台帳の上でのことだと思っているんですよ。孫請、下請もしっかり管理できているのかどうかですね。その辺でこういう陳情が上がってきていると思うんですけどもどうでしょうか。認識として、どうでしょうか。

○島袋一英技術・建設業課長 工事現場においては、施工体制台帳というものがありまして、それによって、また各現場の監督員のほうでそういうものもきちんとチェックしている状況であります。

○新垣光栄委員 このチェックというのは今、施工台帳のチェックはもちろん県の担当の方、技術者の方がやると思うんですけれども、そういう孫請、下請、一人親方というのはこの会社に任せていると考えていいのか、それともそこまで県はチェックしているという考えでいいのか。

○島袋一英技術・建設業課長 一人親方まではちょっと至ってない―というのも、元請のほうと下請契約をしている業者、それから施工体制台帳において、1次・2次下請と契約してるところまではいきますけれども、一人親方自体が正式な契約を行っていない場合もありますので、そこまではちょっと至っていない状況です。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。ぜひ末端まで行き渡るように管理をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。本当にこの制度のおかげで、建設業の皆さんの賃金、それと福利厚生が充実してきていると思いますので、よろしくお願いします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。新垣光栄委員がそのままやっていますので、そのまま陳情の令和3年第18号の2のほうでちょっとお尋ねしたいんですけれども。この陳情書の中で、この県内の労務単価というのがこれだけある、車持ち労働者が6万7409円、型枠工が2万7000円、左官工が2万6000円、とび工が2万8500円ということになっているけれども、実際は50%、60%しかもらってなくて、公共工事の現場の方たちのように賃金の引上げというのができてないっていうお話になっています。その中で、沖縄県というのがこれまで公共工事の入札、最低制限価格というのを引き上げていく中で、今90%以上ということで、これだけ工事の単価は、工事に対する費用というのは払っている中で、なかなか賃金に対して反映されていない現状というのは、どのようにお考えでしょうか。

○島袋一英技術・建設業課長 公共工事設計労務単価は、所管する公共事業等に従事した建設労働者等に対する賃金の支払い実態を国と県が共同で調査し決定するものであります。設計労務単価と実際の賃金に差が生じる理由については、ちょっと細かいことは分かりかねますが、県としては引き続き建設業関係団体に対して技能労働者への適切な水準の賃金の支払いに努めるよう要請しているところでございます。

○玉城健一郎委員 これ、分かりかねると言っているんですけれども、これだけ差があるということは、どこかでお金が抜かれているということではないでしょうか。県は公共工事に対して、条例何でしたっけ。やっている中で、やっぱりそういった公共工事に対して働く人たちへの労務単価というのをしっかり企業に対しても協力を求める形で上げていかないといけないと思うんですけれども、ちょっとここの中で書かれている、担い手3法というもの―この2016年の秋の臨時国会で成立したという内容なんですけど、これってどういった内容なんでしょうか。御説明お願いします。

○島袋一英技術・建設業課長 すみません、もう一度お願いします。

○玉城健一郎委員 担い手3法と言われているやつですね。品確法、建設業法、入契法の改正ということで。

○島袋一英技術・建設業課長 担い手3法は入札契約関係、品質確保法でありましたり、あとは入札契約に関連するもの、それから建設業法において働き方改革として建設労働者の待遇改善等に向けて法律として制定しているところでございます。

○玉城健一郎委員 品質の確保と建設者の働き方改革と、また、雇用状況を上げていくための法律だと思うんですけれども、しっかりやっぱりこういった法律ができているので、県としてもさっきこのもともとの設計労務単価と実際に労働者に対して払われてる賃金が差が出ていることに対して、分からないのではなくて、この差がなぜ出ているのかということをやっぱり企業に対し、しっかり説明を求めていく。その中でどうしても企業が抜かないといけないのであれば、制度としてもっと考えていく必要があるのではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

○島袋一英技術・建設業課長 この問題につきましては、ちょっと国のほうでも労務費見積り尊重宣言というものを尊重してモデル事業を行っているところであります。これが令和元年度より始まったところでして、国のほうでもまだモデル工事の段階ですので、国とか他府県の状況を勘案しながら県のほうも進めていきたいと思います。

○玉城健一郎委員 ぜひ、情報をしっかり入手しながら、また、決してどこの企業が悪いとか労働者が悪いとかいうのではなくて、制度として悪いところがあるのであれば、そこもしっかり直しながら業者さんだったりとか、労働者を守るためにしっかり頑張っていただきたいと思います。
 次の質問に移ります。令和2年の第204号、ページが48ページ。下地島空港の利用に伴う一般駐車場拡張整備の早期実現に関する陳情ということで、こちら処理概要の中で駐車場拡張の検討に必要な実態調査等を実施しているところでありますということで、これどういった調査だったのか御答弁お願いいたします。

○大城勉空港課長 下地島空港のほうですね。現在、駐車場の基本計画としまして、旅客等を対象にアンケートの調査のほうを行っております。その結果は、自家用車の利用者の割合及び駐車場の利用割合のほうを算出し、必要な駐車台数等を算定することとしております。

○玉城健一郎委員 今このコロナ禍の中で観光客だったりとか、宮古島も減っている中で調査して、この調査に対してちょっと偏った調査、数値が出てこないか心配しているんですけど、いかがでしょうか。

○大城勉空港課長 現在、駐車場の利用者は那覇のほうに就航されている航空会社のほうを利用されている方が駐車のほうを多く利用しているようであります。実際のこの活用、割合に関しては、非常に多くなるかなというように考えられます。

○玉城健一郎委員 今コロナの中で観光というのは少し、大きなダメージを受けている中で、必ず沖縄の観光というのは復活するというふうにみんな信じてると思います。その復活したときに、やはり受入体制として空港というのを整備、駐車場の整備というのも、やはり今のうちにやっておく必要もあると思いますので、ぜひこれからもしっかり前に進めていただきたいと思います。
 次の質問に移ります。令和2年の第219号公営住宅の入居に保証を不要とする条例改正等を求める陳情ということで、前回もお話ししたんですけれども、先ほど午前中でこの公営住宅の退去に対して裁判、提訴するということでお話がございました。今この午前中の資料を見ている限りだと、提訴に至るまでに連帯保証人が関わってくるところっていうのは、長期の滞納者に対して、この連帯保証人は連帯保証債務履行請求書を送付してあったりとか、あとは3か月以上の滞納が発生しているということを通知しているということなんですけれども、これまでこの連帯保証人に対して何か責務―訴訟に至る、提訴に至るまでに連帯保証人に対して賠償を求めたりとかって、そういったケースってあるんでしょうか。実際に取られたケースというのは。

○與那嶺善一住宅課長 訴えの提起でもちょっと説明してますけども、滞納者への督促、そういった状況の中で6か月以上、長期にわたって滞納する場合に際しては連帯保証人へも請求書を送付したりして納入を促しているところでございます。

○玉城健一郎委員 こういった、これが連帯保証人に通知をしているけれども、結局訴えの提起に至っているという理解でいいんでしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 訴えの提起の説明でもございましたけれども、最終の催告の対象となりましても、そういった入居者や保証人、連帯保証人への働きかけで家賃の支払いをやったり、分納の計画を立てたりということで、訴えに至らないケースも多数ございますので、そういった意味ではその連帯保証人の役割というのは重要であるのかなというふうに考えております。

○玉城健一郎委員 これ最近、那覇市では連帯保証人の制度というのをなくすということで決めてあります。国土交通省のほうでも、公営住宅に対して入居者募集の中で連帯保証人というのは求めないようにするようにということで、制度を変えた中で、なぜ沖縄県はこんなに、ここまでこの連帯保証人にこだわるのかというのが、正直不思議でたまらないんですよ。というのは、公営住宅というのは、そもそも経済的に強い方たちが入っている住宅ではなくて、どちらかといえば、県として住民を、県民を守るための住宅という役割がある中で、どうしても連帯保証人を入れることというのは、ハードルにもなっているし、かつ、運用の中でもこの連帯保証人を入れることで余計入りたい人が入れない状況というのができていないかというふうに私たちは感じるんですけれども、今後、公営住宅の入居に対して保証人を不要にするというお考えはないんでしょうか。

○與那嶺善一住宅課長 連帯保証人が見つからない方につきましては、入居のしおりでも免除できる制度がありますよということで周知を図っておりまして、現在のところ連帯保証人が探せないという方は多くはございません。そういう状況もございますので、県は当面の間は見直しというのは必要ないのかなというふうに考えておりますけれども、今後、やっぱり連帯保証人が探せないという方が多くなるような状況であれば、他県の状況も研究してですね、検討してまいりたいというふうに考えております。

○玉城健一郎委員 連帯保証人が見つからない人というのは、それでも入居できるということで県は対応はしているということであれば、どうせなら連帯保証人なくしたほうがいいと思うんですよ、一律で。一方で、この連帯保証人を求めて、一方では、連帯保証人は求めなくてもいいというのは、やっぱり平等性に欠けるというか、不平等だと思いますし、今の流れで言うと―今の流れというか、公営住宅という役割を考えていくと、やはり、この連帯保証人は不要にしていくという条例改正は必要だというふうに私は考えていますので、ぜひ、今研究段階ということなので、ぜひ、これからもしっかり研究していただいて、県民の住居を守る公営住宅として、しっかり政策を進めていただきたいと思います。
 最後もう一点、35ページ。辺野古新基地建設に県内から埋立土砂を採取することに反対する陳情ということで、こちら今、安和だったりとか、塩川のほうで、土砂というのをどんどん搬入しているんですけれども、あの地域実際行ってみると、道路が真っ白になってたりとか―私バイクで行ったんですけど、あそこかなり滑るんですよ。土砂のほうで、砂で滑る状況にあって、こういったものというのは、そのままで、こういうふうに土砂が、粉じんが舞っている状況というのはちょっと環境上もよろしくないのかなというふうに考えますけれども、土木建築部としてこういった把握はされているのでしょうか。

○上原智泰道路管理課長 県が管理する道路につきましては、各土木事務所が所管する道路において、道路パトロールなどを実施しておりまして、路面の状況が悪い場合、汚れているような状況の場合には、路面清掃車などを入れるようにしております。やはり、ダンプの往来が多いところというのは汚れる状況というのも多く発生しているかと思いますが、その辺りは適切な維持管理に努めていきたいと考えております。

○玉城健一郎委員 ちょっとこの間調べて、建設機械施工安全マニュアルという国土交通省が出しているものの中で、公道の管理というところで、公道へ土砂を吹き出さないようにタイヤの洗浄を実施するということで、いわゆるダンプが走っているところに対して、ダンプの走るわだちに対して土砂だったりとか、そういったものがついているという、現場を見た限り私はそういうふうに感じるんですけれども、こういった道路に、土砂とかそういったものが出てくるものに関して、搬入する業者だったりそういったところの責任というのはないんでしょうか、指導する箇所とかというのは。

○上原智泰道路管理課長 道路に、例えばダンプカーが出る際に、タイヤに汚れが付着しているような状況あるところに関しては、道路に汚れが生じないように適宜、その指導などを行っているところではあります。

○玉城健一郎委員 私が、資料というか写真として、頂いた写真の中では、この水で落とすところが、確かにホースで落としているんですよ。なんだけど、それが甘いのかなと、あまりにも。なので、そのまま道が汚れているという現状があるので、しっかり対策していただきたいのと、後で提供しようと思っているんですけど、新潟県で全くこの土砂と施工場所が違っていて、その中で、一般道への汚れの防止ということで、そこで対策をしているんですね。タイヤ洗浄機を置いて、かつ、それから高圧洗浄機で清掃員でやって、この二重でやることで道路が汚れない状況になっているというものもありますので、ぜひ、これ後でお渡ししますので参考にしていただいて、ぜひ指導していただけますようお願いします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 お願いします。
 まず、陳情の156号ですか、設計委託の最低価格の問題ですね。これ、先ほどの議案のときにも、これについて、いい回答をいただいたんですが、前向きな回答で非常にいいと思っております。まず、これと似たもので、公共工事の労務単価に見合う陳情も同じ処理概要ということで併せてさせていただきますけれども、まず、その労務単価の問題。これ、本当に陳情の趣旨に書いてあるとおり、福利厚生費がせっかくこういうふうに加算されていながら、現実には、単価の半分、50%ぐらいしか賃金をもらっていないと。これはもう沖縄の労務者の実態なんですね、ダンプカーの運転手なども。本当に、これは長い間このダンプの運転手の話も私も聞いてきております。ですので、それをいかに解決するかは、これは労使間では解決できないわけですよ。ですから、県がそこら辺をリーダーシップを取って、この入札の段階で、そのようなことをやるような受注ができるようにしていくという方法が望まれているということですので、この趣旨は、皆さん今まで議論ありますから、十分私同じことばっかり言っているような気がするわけですけど、それと最終的には雇用契約を理念型から規制型に変えるというような発想も含めて、これに対する取組についてもう一度伺います。

○島袋一英技術・建設業課長 同じようなことになってしまいますけども、あくまで、工事の算定のための予定価格として、実態、先ほども単価を設定しておりまして、実際の支払いを拘束するものではありません。しかし、委員がおっしゃるように、県としましても、技能労働者への適切な水準の支払いに努めるように各関係団体、各団体へ要請しているところです。先ほど申し上げました、実施、実態との乖離につきましては、今、先ほど申し上げましたように国のほうで労務費見積り尊重宣言の促進モデル工事というのをやってございまして、それを見ながら、それと各都道府県での動きを見ながら県のほうでは、進めていきたいと考えております。

○座波一委員 やるんなら、本当に今なんですね。これ時期的に非常に厳しい状況が続いていますから、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。そして、156号で陳情が上がっている内容で、以前、この間、業務もあったわけですけれども、実際に土木環境委員会で、関係団体との意見交換会、あるいは実際の県の積算単価と企業の決算比較検討調査をやってほしいということについて、実施されていないのではないかというような指摘がありますが、どうでしょうか。

○島袋一英技術・建設業課長 現在、各都道府県の中で、国の基準を上回ったものを設定している各都道府県について、その背景であるとか、実際の対策関係をお聞きして分類しているところです。今後、実際沖縄県に適用する場合には、委員のおっしゃるように、損益のほうが実際具体的にどうなっているかというものを調査する必要が出てくるかと思っております。その調査の前に、各関係団体のほうと意見交換を進めていきたいと考えております。

○座波一委員 そういう意見交換も含めて、実際に積算と企業の決算の比較もやる予定はありますか。

○島袋一英技術・建設業課長 これは通常コスト調査と申しておりますけれども、それについてはまた調査の費用がかかりますので、それを財政部局に予算要求を来年度していきたいと思っております。

○座波一委員 これは、大切だと思いますよ。これが、そういう根拠になりますので、ぜひやっていかないと。これ将来というか、近い将来も含めて、これに基づいて確固たる県の方針を打ち出すという手はずを踏まないと、また同じことの繰り返しになる可能性がありますので、ぜひ、これはやっていただきたいと思っています。それに対してお願いします。

○島袋一英技術・建設業課長 調査を進めていけるように財政当局と調整していきたいと思います。

○座波一委員 次に移ります。続きまして、首里城火災の件に移りたいと思います。首里城復興基本計画素案が出されていると思います。それと、第三者委員会の―ちょっとタイトル忘れたんですが、そういう取りまとめというのは同じもので上がってきているんですか。まず、その確認から。

○高嶺賢巳都市公園課長 首里城復興基本計画と第三者委員会の報告書は別のものでございます。

○座波一委員 私は、両方とも全部は見てはいないんですけれども、いろいろ復興に向けた基本計画の中でも、いろんな専門家からの指摘もあるようで、県外の専門家からもあるようで、非常に、果たしてこれで本当の復興に向けたものになるのかなという、心配して、そういったものがあるわけですが。まず1つに、復興の部分においてなんですが、今あるこの収蔵品の1400点ですか、まずは建物が、仕方なくというか、本当に残念ながら焼けてしまった。しかしながら、収蔵品はある程度残ってる。本当にこの収蔵品においては、決してもう焼失されることがあってはいけない、今後二度と。どんなことが起こっても、焼失することがあってはいけないと。もう沖縄の最大の宝なんですね。その保存方法に対する不安というか、これが今、指摘されているところがあるんですね。今現在、それがどのように保管、保存されているのか。
 お願いします。

○高嶺賢巳都市公園課長 今現在、県立博物館と芸大のほうに置かせていただいているところでございます。

○座波一委員 県立博物館だけですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 芸大のほうもです。

○座波一委員 ですから、この芸大も県立博物館も、本当に防火についての対策はある程度はやっていると思いますけど、この保存、失ってはいけない文化財を保存という観点から十分ですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 基本的には収蔵庫というところ、博物館とかそういったところ、収蔵庫に入っていると認識しております。

○座波一委員 ですからね、これで十分だと思っていますか。首里城だって、火の気のないところで火災が起こってるわけですよ。どこでも起こることかもしれない。しかしながら、起こってもこの文化財だけは絶対に燃やさないという、そういう対策が取られているかということなんですよ。

○高嶺賢巳都市公園課長 現在保管している場所につきましては、首里城と違って木造ではなくて、ちゃんとしたRCとかそういった建物の中にありますので、ある一定程度の水準では保管が行われていると考えております。

○座波一委員 木造じゃないから大丈夫とかね、そういうレベルじゃないと思いますよ。本当にもう、この火災で首里城失ったそのノウハウ、それを一から見直すという点で、どんなことがあっても焼失させないという保存方法があるわけですから、世界にはですね。ですから、日本全国からも今回の首里城火災はどのように復興するのか注目されているわけですよ。どのような反省点があって、どのように復興するかというの相当注目されているけど、それが見えてこないということが指摘されているんですね。本当の意味での、日本全国に対する沖縄の義務ですよ。なぜ燃えたかということが分からなくても、これに近づけるような調査をして、そういう対策を立てています、そして文化財に対して、建物は燃えてもこれだけは燃やさないというような対応を取るような答えが見えてくるんじゃないかなと、ある意味期待しているところもあるんです。そういう見方についてどのように思いますか。

○高嶺賢巳都市公園課長 県の首里城火災に係る再発防止検討委員会では、再発防止に向けた視点として、国営区域とか県営区域を横断し、ハードとソフトが密に連動した総合的な再発防止策の検討が必要と示されておりまして、その再発防止検討委員会から、今年度3月に最終報告をいただくこととなっております。その最終報告を基にして、再発防止策を検討していきたいと考えております。

○座波一委員 これから組み立てていく部分もあるかと思いますけど、例えば、指定管理の問題も第三者委員会では指摘されてますね。指定管理あるいは指定管理者からさらにまた外注委託という形で、どんどんどんどん責任が薄くなってくるわけですよ。その中でノウハウも蓄積がされない。これが延々と続いてきたわけですね。そういったことも十分反省の材料になると思いますけども、そういったことも含めて、人材育成だろうと、最後は。だから、管理体制次第では人材は育たない。沖縄県が守らなければいけないこの文化財をどう守るかというところに、今後、重要なところがあると思いますけども、所管である土木としてその辺の考え方はまとめていますか。

○高嶺賢巳都市公園課長 再発防止検討委員会から最終報告を受けて、次年度からその再発防止としての細かい検討を進めていきたいと考えております。

○座波一委員 その程度のお答えだったら、本当に情けないですよ。外部にお願いしてまとめてもらって、この返事を待ってやりますと言っているようなものでしょう。そういう問題を聞いてるんじゃないです。先ほどから言っているとおり、この問題を究明する姿勢、それを生かして、どのようにこの文化財保護という文化の中で世界に対して沖縄県が発信するか、注目されているんですよ、今。それぐらい重要なことをやってるんですよ。ですので、今の答弁聞いていると、全然、恐らく次も変わらないような体制になるんだろうなと、残念ながらそう思わざるを得ません。例えば、人感センサーが作動した、警報器は遅れて発報した。さらに、監視カメラが作動していたかどうかも分からない。そういったことを、我々この議会で参考人招致でやったわけですが、報告は後ほどやると言いながら、そういったのも出てきていない。これ重要な部分ですよ、非常に。なぜ、作動していなかったのか。なぜ、人感センサーが先に動いたのか。こういったの、全然明らかになっていないじゃないですか。そういったのが延々と残るわけですよ、これ。しかしながら、雰囲気として再建ありき、まさに再建ありきですよ、今。美談化してきている。頑張れ、頑張れ、沖縄頑張れと。そういった言葉だけでいいんですか。ですので、私はこれを、もっとこの体制を県が主体となって、再建に向けてしっかり取り組むというのを明言して、この原因究明に関しても、できなくてもこれは責任問題を追及しているわけじゃないんですよ。この姿勢を持たない限りは、もうこれ同じことの繰り返しだということを申し上げておきたいと思います。そのようなことについてどう思いますか。

○宜保勝参事 現在、県におきましては、首里城火災に係る再発防止検討委員会、これは第三者委員会を開催しておりまして、今年度3月末に最終の報告を受ける予定でございます。これまで中間報告は受けておりますが、最終報告の中で詳細な報告書が公表されます。この報告書では、目的は事実確認、原因究明、再発防止という3段階に分かれておりまして、まずはその事実確認をやっております。その原因究明もやっておりますが、これはその警察、消防が特定できないということですが、第三者委員会ではあらゆる原因を想定した再発防止を検討することになっております。今回、再発防止としまして、類似の文化財施設も視察しております。今回、県のほうに再発防止の提言をやることになっております。その中で、提言の中では―ちょっと細かくなりますけれども、その提言をしていただいて、次年度、今年は第三者委員会ということで第三者による検討でしたけども、次年度は県が主催する委員会を設置する予定でございます。その中で、委員会からいただいた提言、指摘等を、実際に管理するために、管理体制の構築の方法、またその指定管理者制度の見直しも含めた管理のほうと、これを次年度県が主催する委員会の中で検討したいと考えております。その中で、委員からも言っておりますが、世界に示せるような対策を検討するようにという提言を受けておりますので、次年度しっかりその体制構築を検討していきたいと思っております。

○座波一委員 最初からそのような意見、答弁してくれたら納得できたんですが、あんな感じで簡単に報告を受けて取り組みます的な答弁では駄目ですよ。それで、そういうふうな中から、本当に真の首里城の復興というものを一つ一つ積み上げていく。早ければいいって問題じゃないと思いますから、ぜひしっかりと取り組んでいただきたいと。その過程において、原因究明においても、消防あるいは警察も含めて、電気系統であるというのを断定しています。断定じゃおかしいな、可能性高いと。そして、また場所も可能性が指摘されているところは一致しています。その中で可能性があるようなところがだんだん見えてきているわけですね。ですから、その電気機器に対する調査も今後やりたいという機関が今出てきてるんですよ、本土から。ぜひとも同じような型番を教えてくれと。実験を繰り返したいというようなところもありますのでね。こういったことには、ぜひ協力してほしい。これは隠すものでもない。これは日本国民に対する僕は沖縄県の姿勢だと思いますよ。ぜひとも御協力をお願いしたい。最後にこれだけ答弁お願いします。

○高嶺賢巳都市公園課長 コード等の品質は、JIS規格のC3306に合致するものと聞いております。型番につきましては、メーカー名が特定されるために、風評被害のおそれがあり公表していないということですので、現在県のほうも型番については把握しておりません。また、消防の報告書においても、メーカー名や型番については黒塗りで記載しておりまして、やはり同じ風評被害のおそれがあるという理由で、黒塗りして発出しているということでございます。
 以上でございます。

○座波一委員 いやですから、そういうふうに、捜査に、将来に向けてずっと協力をするという姿勢であれば公表しないといかんでしょう。一般公表しなくても、必要とされている機関にこれは教えることはできないんですか。公表しないで何の意味があるの。

○高嶺賢巳都市公園課長 そういった研究機関の方々が型番とかそういったところを一般の方々に公表しないというようなことであれば、提供もできるのかなということを考えておりますが、今現在県のほうでもまだ型番については把握していない状況でございます。

○座波一委員 じゃあお願いします。これ設置したのは管理者ですから、指定管理者がこの機材は調達していますから分からないはずがないし、県の責任の下で設置したものとしかこれは解釈できませんから、それを分からないということではできません、いけません。ぜひとも協力をお願いしたいと思っています。
 最後に87号ですかね、南部東道路の早期実現についてです。今、高規格道路として整備中で、おかげをもちまして第4工区が完成というふうになって、大変喜ばしくと同時に感謝を申し上げます。ありがとうございました。しかしながらこれはもう、その事業が採択されてもう何年ですかね。相当遅れに遅れてやっと今ここに来たというような状態で、その間いろんな公共工事がどんどん進んでいるわけですけれども、西海岸道路とかですね、ヤンバルの名護東道路、本当に加速度的に進んでいってるわけですよ。やはりこれは我々も国直轄工事はすごいなと。本当に予算の獲得から、そういった進捗もやっぱり早いんだなということで見ておりました。そもそも南部東道路は、道路区間はいいんですが、県事業でですね。このジャンクション計画は、それは当初から国直轄で我々はお願いをして、その方針で要請していた関係上もあって、国も県から要請があれば検討しますと言っているわけですよ。ですから、そういうことについての考え方、事業費も非常に莫大な400億近い金額になろうかと思いますから、この予算の確保も含めて、これは令和8年までに、まだ道路部分の30%しか完成していない。さらにこれからジャンクションの部分はやろうとするのに、県だけで本当に大丈夫ですかということを言いたいんです。大丈夫ですかと言ったら大変失礼ですけど、技術的には大丈夫だと思いますけど、予算も含めて、それをもう一度考え直して、早くやる方法を考えて検討することはできないでしょうか。

○前川智宏道路街路課長 お答えいたします。那覇空港自動車道への直接乗り入れにつきましては、当該道路の管理者である県が事業主体となるものと考えておりますが、現在橋梁の予備設計を実施しているところでございまして、予備設計におきまして工事規模等が把握できた段階で工事工程等を含めまして検討していきたいというふうに考えております。

○座波一委員 何を検討していきたいんですか。

○前川智宏道路街路課長 予備設計を終了させまして、工事の進め方、年度ごとの必要予算等を把握して、どういう事業で進めていくかというところを考えたいと考えております。

○座波一委員 私が申し上げているのは、この事業主体を検討すべきじゃないかという質問ですから。

○前川智宏道路街路課長 事業主体につきましては、当該道路の管理者である県が主体になるものと考えているところでございます。

○座波一委員 だからそれを変える―変えるというか、決まっているわけじゃないから変えるとは言えないけど、直轄にするという考えはないんですか。

○前川智宏道路街路課長 繰り返しになりますが、当該道路の管理者は県でございますので、県が事業主体となるものと考えているところでございます。

○座波一委員 これは他の公共工事も含めてではありますが、沖縄県で確保できる予算というのも限られておりますので、そこの中で本当にこの直轄以外の方法でできるということ、これも含めてぜひとも現実味のある方針をもって新年度に向かってほしいと思っています。そこまでまた県が主体となってやるとまだ決まってないと思いますが、ぜひともそこら辺はしっかりと取り組んでいってほしいと思います。

○前川智宏道路街路課長 現時点では予備設計を進めているところでございまして、予備設計の状況を見ながら、早期に事業着手し、完了できるように検討していきたいというふうに考えております。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。
 陳情の68号ですね、通知します。前回も取り上げさせていただきましたが、当局の処理方針としてはこれは最高裁で判決が出ているから答えることができないというものになっていると思います。確かに最高裁判決が出ている問題でありますが、陳情者は前期に引き続き今期も陳情を出しております。同じような被害が二度と再び起きないように、沖縄県の建築確認検査センターが本来の役割を果たしてほしいと、こうした思いだと思いますので、その立場から今回もさせていただきます。陳情書のほうに、建築確認検査センターには設計図書と構造計算が整合していることを確認する義務、整合性確認義務があると指摘していますが、この整合性確認義務とはまず何でしょうか。

○野原和男建築指導課長 建築基準法による確認審査の方法ですけれども、国土交通省の告示で定められておりまして、その中で確認申請書の添付図書に記載された事項が相互に整合しているかを確かめることとされております。なお、国土交通省告示は、平成17年に発生した構造計算書偽装事件を受けて、建築確認検査の厳格化として陳情の事案が発生した後の平成19年に施行されたものであります。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 その中身については、姉歯事件の後に変えられたというのはこの間も聞きました。ただ、その最も原則的なものとして、この建築確認の申請がなされた建物は、構造安全性を確認しないといけないわけですよね。この原則というのはずっと変わっていないわけですよ。それで、今回この事例、最高裁も出ているんですけれども、この判決の中でも皆さんもこの間認めたように、この施工業者の不正については最高裁も認めているわけです。それは、構造計算書と図面との不整合による6点の瑕疵であると指摘をしていて、皆さんもこの間紹介していただきました。この6点の瑕疵というのは、今おっしゃったようにこの姉歯事件以降に変わったものかもしれない。今回はこの問題ちょっと置いておきますけれども、この6点云々ではなくて、この構造計算書と図面がちゃんと合っているかどうか、このことを認めるのがセンターの果たす役割だというふうに陳情者は言っているわけですよ。そこに最高裁も事業者に不正があったということを言っているわけですから、そこの陳情者が言っている部分はやっぱり当たっているのかなと思っています。改めてこの整合性の確認義務をセンターは果たしたと言えるのでしょうか。

○野原和男建築指導課長 最高裁の判決文におきまして、当時の建築基準関係規定には、構造図と構造計算書の整合性を審査すべきとする直接的な定めは存在しないとされておりまして、県としても同様の見解であることから、当時の規定におきましては建築確認検査センターが整合性確認義務を果たさなかったとは言えないというふうに考えているところです。

○比嘉瑞己委員 ここが意見の分かれているところだと思うんですよね。この耐震の問題ありましたけれども、この建築基準法自体は昭和25年に施行されて、これまで何度も改正されているわけですよ。この構造安全性に関しては、新耐震設計法、よく言う新耐震基準ですね。これが導入されたのは昭和55年ですよ。それ以降はずっとこの新耐震基準で建物を造らないといけないというふうになっているわけですよね。だからこの姉歯事件の云々というのは関係なくて、この耐震基準はちゃんとセンターが確認することになっているんじゃないんですか。

○野原和男建築指導課長 以前の規定では、明文の規定が特になかったということでして、姉歯事件の後に、国による法律の規定が、例えば図書の何々と構造計算書の何を審査して整合性を確認しなさいとか、そういう詳細が規定されたのがその姉歯の後ということで、当時この陳情案件は平成17年当時頃だと思いますけど、以前の規定ではそういう法律の文言に明確にこれとこれを見なさいという規定がなかったというふうになっております。

○比嘉瑞己委員 この明文規定がなくても、当然確認するべき事項だと思うんですよ。だからこそ裁判所もこれは瑕疵があるというふうに、事業者側の瑕疵を認めているわけですから、やはりそこはちょっと違うんじゃないかなと思います。それを補強する意味で、建築基準法の20条2号のイに何と書かれてあるか教えてください。

○野原和男建築指導課長 建築基準法の第20条の2号のイですね。当該建築物の安全上必要な構造方法に関して、政令で定める技術的基準に適合することとなっております。

○比嘉瑞己委員 これ読めば、政令で定める基準に適合していないといけない。そのためにセンターが確認をしているんだよというのが私、センターの役割だと思うんですね。だから皆さんが言っているように、姉歯事件以降で初めて明文化されたというのは、やっぱりちょっと弱いんじゃないかな、間違っていると思っています。この図面の安全性を構造計算という手法で確認する、このように法は定めているわけですから、やはりセンターの役割は当時としても落ち度があったということを指摘しないといけません。今回はちょっとこれでとどめておきたいと思います。
 続いて先ほども出ましたが、陳情18号の2ですね。公共工事の設計労務単価、私からも質問させてください。陳情の中身のほうで、この間設計労務単価が8年間、51.7%引き上げられたとありますが、実際に現在の全国の平均と沖縄県の労務単価、どのようになっているのか教えてください。

○島袋一英技術・建設業課長 公共工事設計労務単価は、令和3年3月に改定を行っております。平成24年度と比較すると全職種平均で、県は60.4%、全国は53.5%の上昇となっております。また、令和3年3月の単価は、全職種平均で、県は2万5625円、全国は2万5352円で同水準となっております。

○比嘉瑞己委員 この間、国もこの建設業に関わる労働者の皆さんの待遇改善図ろうと先ほどもあったように、法律も変えて、労務単価もどんどん引き上げてきたわけですね。じゃあ、実際どうなっているのか、ここに陳情者は実態をちゃんと調査してほしいというふうにあるわけですが、聞き取りの中では、残念ながら公共工事としての賃金の実態というのは調べていないようでした。そこで、別の方法で伺うんですけれども、厚労省が定期的に賃金構造基本調査というのをやっていますが、そこでは、全国と沖縄、実際のこの建設業の平均年収は幾らになっていますか。

○島袋一英技術・建設業課長 建設業の平均年収については把握しておりません。先ほど、委員がおっしゃいました厚生労働省の調査につきましては、これは、例年6月分の賃金等、これについては、賞与、期末手当について、その1年間日数分含まれておりまして、それを7月に調査を行った結果になっておりまして、これは、平均年収ではなくて、その調査というのは、6月分の給与という数値になっておりまして、陳情者が上げている調査の単位が間違えておりまして、100万円単位になっていますけど、実際は10万円単位となっております。申し上げますと、全国平均のほうが33万2800円、沖縄のほうが24万2800円ということでございます。

○比嘉瑞己委員 それでも月額9万円、全国と比較して低いわけですよね。労務単価は、全国と大体同水準、業種によっては沖縄のほうが上回っているほうが多いんですよ。その中で、だけど実際としては、9万円も差がある。ここに問題があるんだという指摘なんですよね。なぜ―これには、公共工事だけではなくて、一般の民間の建設も入っていると思うんですけれども、なぜこのように労務単価と実際の賃金で差が出てしまうのか。当局としては、どのように考えているんですか。

○島袋一英技術・建設業課長 ほかの委員の方にもおっしゃったんですけれども、実際に、その実態価格の原因については、把握はしていません。ただし、支払い賃金を拘束するのではありませんけれども、県としては、引き続き建設業関係団体に対して技能労働者への適切な水準の賃金の支払いに努めるよう要請しているところでございます。

○比嘉瑞己委員 ちょっとかみ合っていないんですよね。このあくまで算定のための労務単価というのは、予定価格の算定のためのもので、拘束するものではない。だけど、この公定価格というのは、そういった賃金が払われるようにという目的を持ってつくられているわけですよ。それが、何で反映されていないのか、その理由を聞いているんですけれども、そこは分からないんですか。

○島袋一英技術・建設業課長 あくまでも予定価格を設定するための積算に用いるものでありまして、支払い賃金を拘束するものではありません。ただ、その設定については、前年度に所管する公共事業に従事した建設業者に対する支払いの実態を国と県が共同で調査して決定したものであります。

○比嘉瑞己委員 ちょっと課長だと同じ答弁の繰り返しになるので、部長、卒業する前で恐縮なんですけれども、これずっと課題だと思うんですよね。だけど、もう復帰50年を目の前にして、やはりこれから公共工事の在り方というのを、本当に中身も県民生活を支えていく、ちゃんとした賃金が払われるようにしないといけない。これみんな一緒だと思うんですよ。だけど、実態はそうはなっていない。私もっと現実は、もっとシビアな数字が出てくると思うんですよね。そういった意味で、実態調査というのは、私やるべきだと思うんです。これまでは、この予定価格を決める、公定価格を決めるための調査だったけれども、僕が言っているのは、じゃあ実際もらっている賃金はどうなっているのか。ここに、まず実態から始まらないと、やっぱり動かすことできないと思うんですよね。先ほど、午前中からも議論ありますけれども、国もやっと動き始めているわけですから、まず沖縄県が率先して、公共工事の現場で、こういう賃金の実態になっているんだよ、孫請、下請、さらにその下請、そこまで含めた細かい調査が必要だと思いますが、いかがですか。

○上原国定土木建築部長 先ほどから課長が答弁していますけれども、これ公共工事設定労務単価ということで、事業を進めるための労務単価として設定するために国と県で共同で調査をしているということでございます。先ほどから、支払い賃金を拘束するものではないというふうな答弁をしておりますけれども、これは、公共工事の設計といいますか、推進のための調査は、これが限界だろうというふうには思っております。これはやっぱり、先ほどから委員各位がおっしゃっているように、これは、あくまでも賃金の支払いという、ある意味労働行政に近いものかなというふうにも思いますので、これは、土木建築部だけではなくて、商工労働部ですとか、ほかの部局とも連携しながらできる調査がないのか、それを反映できる方法がないのか、これは十分検討していくべきものかなというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 もう少し続けさせてください。部長ありがとうございました。今のおっしゃるとおりだと思いますので、頑張っていただきたいと思います。この陳情者が、実際に反映させるためには、こうしたほうがいいんじゃないかという提案までちゃんと書いてあるわけですよ。この総合評価方式に、この労務単価にちゃんとやっているよという事業者に対しては加点をしてはどうか。そうすれば、自分たちの点数も上がるし、労働者の賃金にもちゃんと反映させることになるんだと言っているんですね。この点についての見解を今一度聞かせていただけますか。

○島袋一英技術・建設業課長 これにつきましては、国のほうで労務費見積もり尊重宣言という促進モデル工事を試行しているところでございます。その辺はですね、情報収集、また、中央のほうの情報もですね、入手に取り組んでいきたいと思います。

○比嘉瑞己委員 国のほうでも調べているみたいですけど、実際に、この加点、労務単価をちゃんと反映しているところに加点するというところがその中に入っているのか、ちょっと分かりませんので、そこは、ちゃんと県としてもですね、この加点制度をやっている自治体というところを調べていただけたらなと思います。東京都の日野市が大変有名みたいですので、ぜひそこら辺の情報も収集していただきたいと思います。
 先ほど部長おっしゃったように、この建設、皆さんの部だけではなくて、全庁的に考える問題だと。昨年、沖縄県も公契約条例をつくったわけですから、まさに、これで、ちゃんとそこを規制型にしていくというのは、座波委員も言っていましたけれども、私大変必要だと思いますので、そうした仕組みをつくっていくこと。特にこの建設労働者、沖縄県で占めるのが7万人ですか、全働く労働者の1割になるわけですから、家族を含めて大変影響の大きいお話だと思いますので、次の振興計画、今からつくっていく意味でも、やはり歩調を合わせて制度の改善に努めていただきたいと思います。
 終わります。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 休憩前に引き続き質疑を行います。
 ほかに質疑はありませんか。
 上里善清委員。

○上里善清委員 陳情第56号なんですが、以前の伊平屋、伊是名間の架橋を早期に実現することで出ておりますが、処理概要も全く一緒ということで、一度内容についてお伺いします。
まず、この架橋の距離として、大体おおよそ何キロぐらいなのかですね。あと、水深の深いところ何メーターぐらいあるのか。その深い水深が何キロぐらいあるのかですね。その辺もちょっと教えてください。あと、伊是名、伊平屋は、かつては人口が―僕らがいた頃は5000名近くいたんですけどね。どんどん過疎化して、今、たしか1600名ぐらいかな、伊是名は。伊平屋も大体似たようなもんですね。今1200名ぐらいになっていると思います。一番最大の難点が離島ということでね、中学校卒業したら島から出ざるを得ないと。核とした産業がないもんですから、どうしても生活するのに本土に出ざるを得ないという面がありましてね。この伊是名、伊平屋架橋を実現したら、今の状況からすると、観光でですね、かなり島の経済も潤うんじゃないかと私は考えます。ぜひ実現に向けて調査して。今見たら、調査研究を行っているところでありますというふうになっておりますがね。この調査ですね、どのような調査したのか。この辺含めて3点、ちょっと教えてください。

○前川智宏道路街路課長 お答えをいたします。伊平屋、伊是名架橋の海上距離、離島間距離につきましては、約4.8キロメートルと非常に長い距離がございます。そして、水深でございますが、約20メートルの深い区間がその大部分を占めているというところが特徴となっております。また、課題等でございますが、そういった大規模でございますので、膨大な予算の確保ですとか、費用対効果、それから水深が深いということで、技術上の課題、それから海域に橋梁建設いたしますので、環境保全上の課題等、様々な解決すべき課題が明らかとなっておりまして、この課題を克服するために、現時点におきましては、環境調査等の調査を実施して、その環境への提言等の研究を行っているところでございます。

○上里善清委員 距離なんですけどね。4.8というのは、直線距離の話なんですかね。途中でですね、たしか具志川島がありまして、そこを経由して伊是名に通すという方法だったらですね、そんなにはないと思うんですけどね。これは直線の距離ですか、4.8というのは。

○前川智宏道路街路課長 お答えをいたします。4.8キロメートルというのは、離島間距離でございまして、そのうち橋の部分は2.7キロメートル。委員御指摘のとおり、途中にあります具志川島を経由いたします。そういたしましても、橋梁の長さとしては、2.7キロメートル。現地での調査においてはですね、という調査結果になっているところでございます。

○上里善清委員 具志川島までは2.7キロで具志川からの伊是名までは、何キロぐらいありますかね。残りがそういうことになるんですか。

○前川智宏道路街路課長 これは、おおむねでございますが、先ほど4.8と申し上げましたが、おおむね具志川島、両島とのほぼ中間地点でございまして、現在考えているルートからいたしますと、ほとんど半分程度。だから4.8ですので、それぞれ2.4、2.4。伊平屋島から具志川島まで、それから、具志川島から伊是名島まで、おおむね大体同じぐらいの距離になるのではないかと現時点の調査では出ているところでございます。

○上里善清委員 水深20メーターが、すぐ20メーターから始まるというわけじゃないですよね。浅瀬が多分1キロぐらいはあるんじゃないかと僕、見てるんですけどね。それからすると、4.8から1キロぐらい引いたら、3.8ぐらいになりますよね。技術的に、今の日本の技術からすると、そう難しい距離ではないんじゃないかというふうに私感じるんですけどね。やっぱりこの辺も含めてどんなですかね。可能性はないですか。

○前川智宏道路街路課長 お答えいたします。距離から、水深等ございますけれども、技術的にはですね、水深の深い部分で、下部工を施工しないといけないということから、技術的には難しいところはございますけれども、決して、この技術的に不可能という評価は、現時点においてはしていないところでございます。

○上里善清委員 私も決して難しいとは思っておりません。それでこの両村を結べば、今、伊是名も伊平屋も自分の船持ってるんですけどね。両方とも赤字状態なんですよ。架橋できれば、船は1つでいいというふうになると思うんですけどね。その辺の問題を含めて、ぜひもう一回ですね、本腰入れてやっていただきたいというふうに、これは希望して指摘したいと思います。
 あと、15のですね、伊平屋空港。これ連動するんですよ。結局、橋ができれば、たしか野甫島にこの飛行場造っていると思いますけどね。1800メートルだったら、ジェットも止まれるという、たしか計画だったと思いますけどね。この空港はどんな、今どういう状況になっていますか。

○大城勉空港課長 現在ですね、関係機関、国、市町村、あと航空会社等と調整し、課題解決について検討を進めているところであり、早期事業化を取り組んでおります。

○上里善清委員 これは、一応実現に向けて今、検討しているというふうに受け取っていいんでしょうか。

○大城勉空港課長 はい、そのとおりであります。

○上里善清委員 ありがとうございます。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 50ページの首里城、221号ですけれども、首里城火災の出火・延焼拡大・文化財焼失原因と管理体制。これやっぱり一般の県民もですね、この首里城の火災については、もちろん再建もさることながら、いまだやっぱり県から、しっかりそういう原因究明とかですね、そういう体制が示されてないということで、こういう懸念があって陳情が出されていると思っています。これ、陳情の中にありますように、先ほどから第三者委員会とかっていうふうなことがありますけど、この中にある疑問、あるいは、全く触れられていない重要な点について、パブリックコメントの実施、あるいは、質疑・討論の場を設けることによって、最終報告と今後の再建計画に反映するよう具体策を講じることということを求めておりますけど、やっぱりこういうの必要じゃないですか。パブリックコメントとか、質疑・討論の場をつくるというのは、いかがですか。対応したほうがいいんじゃないですか、県はどうですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 再発防止検討委員会ではですね、専門性等が高いこともありまして、パブコメとか、そういったものは今、行わない予定となっております。

○照屋守之委員 いや、ですから、県がそういう姿勢で非常に曖昧になって、県議会でもいろんな議論するけども、なかなか県民の納得できるような原因究明とか、延焼の原因とかですね、拡大の。そういうふうなものがなされていないということなんですよ。再建については、県民がですね、あれだけ沖縄のシンボルだということで、こうやってですね。これ日本、もう全て巻き込んでやっていますよ。そういうふうな再建については、そういうことでありながら、なぜそういう原因究明とかについて、県民のそういうふうな意見を聞くということを妨げるんですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 現在行っています首里城火災に係る再発防止検討委員会ということでは、原因の究明とか、再発防止に向けた専門的な観点からの再発防止の検討等を行っておりまして、そちらについては、県民の意見等を反映する部分が少ないということがありまして、今回パブリックコメント等を行う予定にはなっておりません。

○照屋守之委員 先ほどの質疑の中で、これが終わった後に県独自で委員会開いてやるって言っていましたね。その中でやったらどうですか。

○高嶺賢巳都市公園課長 次年度ですね、県のほうで委員会を立ち上げまして、この管理体制等を具体化する検討を行いますけれども、その中では、ちょっと検討していきたいと考えております。

○照屋守之委員 委員長にお許しいただいて、パネル2つ準備してありますけれども。まず、これは首里城が焼失する前ですよね。これは世界遺産の中でイベントがあってですね、このイベントの準備がされているんですよ。これ首里城が焼失していくと、こういうふうなものもですね、消火作業とかっていうふうな妨げになっていませんか。どんなですか。この辺に消火栓なかったですか。何か聞いてますか、下にあったというのは。

○宜保勝参事 舞台装置、これは組踊の舞台装置ではありますが、これは放水銃の位置にはかぶさっておりませんので、直接的に支障にはなっておりませんが、第三者委員会の報告でもですね、このイベント用の舞台装置が火災の延焼拡大にどの程度影響したかは、評価が困難であると。イベントの舞台装置が延焼拡大の要因になったとまでは言えないというのが、第三者委員会で、今回の調査結果でありまして、どの程度影響したか評価が困難であるということで、直接的に放水銃の支障になっておりません。ただ、消防の消火活動には、一定程度の障害があったということは第三者委員会が申しております。

○照屋守之委員 だから、そうすると、そういうふうな評価があればね、こういうふうな世界遺産の中で、こういうイベントを企画させる。日常的にそういうふうなものが行われて、これ首里城祭ですか。そういう一連のイベントなんでしょ。そうすると、第三者委員会に聞くまでもなく、皆様方、県の管理体制として、果たしてこういうことがよかったのかどうかというのは、自分たちで考えないといけないんじゃないですか。その自分たちのその評価すらできない、おかしくないですか。消火活動に支障があったわけでしょ。今、県民が求めているのは延焼ですよ。被害拡大ですよ。それに対して、どういう手を打ったんですか、それも明らかにしてくださいということなんですけど。ですから今、皆さん方、消火活動に支障があったというのは認めているということは、この辺について何らかの形で、管理者としてどうあるべきだった、あるいは指定管理ですか、これも含めてですね。そこを問うてるわけでしょ。だから、そういうふうな部分も明らかにしないから。だから県民が自分たちの考え方も入れさせろということなんじゃないですか。どうですか。

○宜保勝参事 次年度、県が主催しますこの委員会の中においては、今回、第三者委から提言された要因等も含めて検討しまして、その対策の構築をするわけですが、先ほど申しましたように、この次年度の委員会についてはパブリックコメントを今、検討しているところでございます。様々な意見を聞いた上で、最終的な報告をしたいんですが、今のところ次年度の委員会ではパブリックコメントを検討している段階でございます。

○照屋守之委員 このようなイベントがありますよね。先ほど出ていました延長コード、あれ激しく燃えている。こういうようなものをイベントに使うというふうなことで使われてるんじゃないですか。それと夜中までこれ準備していたというんでしょう。そういうふうなところの世界遺産の活用の仕方とかという、そういうところまで自ら総括をしないとね。このイベントがあって、ああいうふうに延長コードが激しく燃えている。このイベントとあの延長コードとの関連はどうなんですか。

○宜保勝参事 この組踊のイベントで使いました電源等は、今回の火災とは関係ないという調査結果になっておりまして、先ほどのコードは、火元の可能性があります正殿の中の北東部にあった電気のコードを指しておりまして、この組踊の準備のための電気設備とは違うものでございます。

○照屋守之委員 いや、そうであればその世界遺産の中でこの延長コードがそこにあるということ自体が、管理そのもの自体がおかしかったということになりませんか。延長コードが激しく燃えているんです、これね。そこがこの延長コードがそこにあるわけでしょう。何かに使われているわけじゃないですか、これは。違いますか。

○宜保勝参事 消防の最終報告でも、この延長コードが燃えた痕跡はありますけれども、燃え方が激しいもんですからその出火原因の特定には至らないということで、それが出火原因とは特定されていない状況でございます。

○照屋守之委員 特定はされていないけど、そういうふうなものが可能性があるというふうな、そういうふうな趣旨の雰囲気の報告がされているわけでしょう。原因の特定はしてないけれども。そうすると、その延長コードは何でそこにそういうふうな形であるんですかということなんですよ。何でですか。

○宜保勝参事 その延長コードは、コンセントから出ておりまして、それはLEDの照明に使われておりました。出口付近が暗いものですから、その足元を照らすために必要なLEDの照明につなげていたコードでございます。

○照屋守之委員 ですから、そこが激しく燃えているということは、このLEDの、これから延長コードで取ったという、取って、この管理がなされているということが、これはおかしいわけでしょう。本来はそういうものであれば、きちっと別のところが取って体制を―形をつくるということなんだけど。ですから、そういうことも考えないんですか。普通考えるでしょう。普通だったら、この首里城の世界遺産の中で、延長コードとか、そういうふうなものがそこにあってさ、やらんでしょう。だから、これ管理体制の問題じゃないですか。

○宜保勝参事 今後のそういった機材の使用法については、安全な対策を取るようにという御提言がありますけれども、今回の出火原因とは特定されて―警察・消防の調査でも出火原因とは特定されていないということであります。

○照屋守之委員 原因ということはないけれども、延長コードがそういうふうな形でこうなっているというふうなことからすると、今後それは改善をしないといけないということですけれども、こういうふうなことがあって、これはやっぱり管理上の問題があったという話ですよ。ですから皆様方は、第三者委員会とか、全部外に投げて自らそういうふうなチェックしてさ、こういうことでしたということを本来はもっと早めに県民に明らかにすべきなんでしょう。それをやらずに、全部第三者委員会って、丸投げして、こんなやり方がありますか。これ、焼失した分の全景ですよね。これ、上から撮っていますね。この焼失拡大、被害拡大。この地形は、那覇消防はこの正面から消火しますよね。この地形は四方八方から消火活動ができるという地形ではないんですよね。那覇消防も非常に苦労して消火活動やっていますよね。この2時40分に出火して、県は対策本部を午後2時半に立ち上げるわけですよね。全焼した後に対策本部を立ち上げるわけですよね。これがどう考えても理解できないですけどね。ですから、県民はその延焼の拡大をどうしたんですかということは、火事が起こりました、じゃあ県はどういう対策をしましたかというのを今、問うているわけです、これは。実態は、火事は午前2時40分に起こりました。県の対策本部は午後2時半に起こりました。県知事は韓国にいます。緊急体制のそういうふうなことが取られてないという。普通どう考えてもそうですよね。部長、どう思いますか。これ、普通の消防活動ではなかなか消火できない地形ですよ。これ、正面からですよ。この対策本部の立ち上げはやっぱり遅れていませんか。いかがですか、那覇消防だけに任せてですね、消防だけに。

○上原国定土木建築部長 確かに当日、対策本部は午後設置したということではございますが、その前段、火災が発生して直ちに現地に職員を派遣し、かつ、県庁内部で連絡会議を開きながら情報収集に努めるとなっていたと。かつ、当然ながら消防の消防活動の状況を情報収集しながら、つぶさに確認をしていたということではございます。

○照屋守之委員 確認じゃないんですよ。県は管理責任者として手を打つんですよ。知事に対する報告も相当遅かったですよね。午前5時ぐらいじゃないですか。韓国にいられた知事に。本来は、これ何でか分からんけど文化観光スポーツ部は午前6時に対策本部を立ち上げているんですよね。この県の危機管理体制。文化観光スポーツ部が午前6時に自分たちで対策本部を立ち上げるわけですよ。そういう意識があれば、とっくのその前に県の首里城火災対策本部というのは立ち上げるべきじゃないですか。今、知事公室の中に防災危機管理課とあるんじゃないですか。そういうのは、そういう危機的な状況とか緊急事態が起こったときに、日常的にどうするというふうないろんなマニュアルも持っているはずですよ。それもやらないで、全部焼失した後に、午後2時半に対策本部を立ち上げる。知事の行動は韓国から帰ったら、現場見に行って本庁に来て対策本部を立ち上げて、いろいろ情報収集して、その夕方に東京飛んで国に対して再建の要請するわけでしょ、1日で。この動き、どういうことなんですか。何でそういう動きになるんですか。首里城火災、もう大変な状況になってるんですよね。対策本部も立ち上げない。知事は韓国からお帰りになってすぐ現場見に行って、対策本部立ち上げる。そのまま東京行く。首里城再建だ、再建だと言って県民はみんなそうする、そりゃ再建は大事ですよ、やりますよ。この動き、ちょっと説明してもらえませんか、部長。

○高嶺賢巳都市公園課長 県の対応としましては、3時27分に緊急連絡体制に基づいた緊急報告を受けて、現場に急行しております。現場の状況での情報収集を行っておりまして、あと8時30分に副知事を含む県庁緊急部局長会議を行っております。あと、12時20分に玉城知事が出張を取りやめ、空港から首里城へ直行し現場を確認しております。あと31日の14時30分に首里城火災対策本部を設置して本部会議を開催しております。

○照屋守之委員 2時40分に出火して、知事は韓国ですよね。普通は、これ緊急事態のそういう防災危機管理課があって、緊急体制のときはそれで報告連絡事項がマニュアルがあってそういうふうにやるんだけど、副知事が8時30分、本庁ですよね。副知事はたしか、5時ぐらいですか、6時ぐらいですか、現場に行ったのは。普通は、誰か責任者がそこに張り付いてその状況を見て、那覇消防がやっているんであれば、それはそれとしてやるんだけど、県の対策としてどうするかというのを現場で考えませんか。ここで、本庁で考えても、現場燃えているんですよ。2時40分から出火して8時半って何時間燃えていますか。6時間近く燃えているんですよ。いや、通常の災害対策ですよ、普通の。普通に考えてください。そうするじゃないですか。私はこれが非常に不思議なんですよ。だから県民はそういうふうな形で、もちろん、災害が起こるというのはあってはなりませんけれども、そういうようなことが起こったら迅速にそれに対して対応していくというのが普通じゃないですか。そのために防災危機管理課がある、知事公室ね。それがなされているとは思えないんですけどね。なされてますか、部長。それ。こういう火事があったりとかしたときの対応がなされていますか。そういう自己反省ははないんですか、県には。緊急事態の対応ですよ。

○宜保勝参事 今回の首里城火災に関しましては、31日の3時27分、県の職員が現場に急行しております。その際、やはり現場には近づけない状況でございました。火元の近くまでは消防関係者以外は入れない規制線が張られておりまして、近くには設置が困難であったかなと思っております。

○照屋守之委員 職員の方も含めて、部長あの、OTVの首里城火災の特番、見ましたか。誰か見ていますか。私、見ましたけど、見ましたか。見ている職員いますか。特番見たら、もうずっとカメラが追っかけているんだけど、この火の勢いでどんどんどんどん、消防が後ろに撤退していくんですよね。後退していくんですよ。それほど厳しいんです、この消火活動は、厳しい。そうすると、これを県の責任者なりがそこを見ながら、通常の消防体制では駄目だ、この地形なんて見てくださいよ。消防車入れませんよ、後ろは。そうすると、何らかの特殊な形でやらんといかん。特殊な形というと、私はこれはこういうのはもう自衛隊にお願いするしかないのかなというものもあって、そういうことを聞いたら、知事公室の皆さん方は、何て答えましたか。空からのそういう夜間のあれもあって、上から水をかけたら、これは建物が潰れて原因究明ができないとかという、そういうふうなことも含めて自衛隊に要請しなかった。あるいは、那覇市からの要請がなかったという、そういうことを言っているんですよね。実際には全部全焼しました。原因究明できていますか。本来はあの時点でとにかく消火をするのが先なんだから、被害拡大を最小限に抑えるのが先なんだから、どんな手を使ってでもこの火事を収めるという、これが私は県のやるべきことだと思うんですよね。その後の説明なんていうのは、これがこうなったらああなったらって言って、要請したのかってしなかったっていう話ですよ。要請して、専門家も交えてそこの現状を見て、ここはもう厳しいと、これはもう手の打ちようがないとかっていうふうなことだったらまだ納得しますよ。それもやらないで、自衛隊なんか自衛隊法からしても、災害基本対策法からしても、きちんと明文されているじゃないですか。それを那覇市から要請がなかったからといってやらない。管理責任ある県が決断すればいい話なんですよ、これは。そうじゃないですか。自衛隊に対してどうですか、要請については。どうですかっていう話ですよ。

○上原国定土木建築部長 自衛隊に対する派遣要請等々、これは知事公室の所管でございますし、そのときの判断として副知事を筆頭に関係部局で協議をしていましたけれども、そういった判断には至らなかったということでございます。

○照屋守之委員 だから全焼してしまうんですよ。だからその瞬間、瞬間、災害というのは1分1秒を争う、1時間もほったらかされればもう火の勢いなんて大きくなる。だから、小さいときに抑えていくというのが基本なんですよ、多分、特に火災はね。
 非常に私、不思議なのは、豚熱のときに皆様方いち早く6000名延べで出ていますよ、自衛隊。コロナウイルス対策、そこもそういう要請出してますよね。どういうことですか。こういう特殊な非常に厳しい部分で、もう消防の力では、消防力ではなかなか対応できないということは、もう目の前にいて分かりますよ、これ。そういうふうなものについてはお願いしない。豚熱6000頭、あれ豚を殺傷処分するんですよ。豚を追いかけて、生きている豚を殺処分するんですよ。そういうふうなものには6000名も動員して。全く同じですよ、命を守るという、そういう部分に関わりますよ。沖縄県のそういうもう財産、もう首里城なんていうのはそういうふうな部分ですよ。何で豚熱のときは出して、コロナのときは要請して、なんでこういう緊急事態のときに自衛隊要請しないんですか。知事公室の判断でそれはやったということですけど。ですから、そういう後になって、どういうふうな総括というか、内部でまとめがあるんですか。本来はきちんとその辺は整理すべきなんでしょう。その辺もしなくて、第三者委員会だけに投げて、あるいはまた県独自の委員会を立ち上げてやるといったって、だから県民はそういうふうなところにおかしいんじゃないの、ちゃんとやってほしいっていうのがあるんじゃないですか。いかがですか。

○上原国定土木建築部長 今現在、再発防止の検討委員会、第三者委員会という形で県から独立した形で委員会をやっていただいているわけですけれども、これは原因究明ですとか再発防止に対してまでの第三者的な、県から独立した形での意見をまずは出していただくということを目的に設置したものでございまして、県が自ら設置するというのは、やはり恣意的な部分が批判を受ける場合もございますので、まず第一義的には、第三者委員会でもって審議していただくと。今後また再発防止の構築をするわけですけれども、その中ではいろいろな方々の意見を聞きながらしっかり構築していきたいということでございます。

○照屋守之委員 これで締めますけど、この件はですね。やっぱりこの延焼拡大、被害拡大の手を打つ、対策本部設置の遅れ、その危機管理体制の私は甘さ、それはあると思いますよ。ですから、内部でそういうふうなこともしっかり検証した上で、第三者が検証する分にはそれはそれで、外の目から、いいわけですけれども、やっぱり管理者としての県の責任からすると、そういう自らどういうふうなことが起こって、どうなっていたか。これは一つ一つ反省すべきだねっていうふうなところも含めてやっぱり明らかにしていかないと、これは県民の信頼はあり得ませんよ。こういう形で自分たちの意見も言わせろと、質疑もさせろと、討論もさせろというふうなことはやっぱり、そういう県民の思いの表れじゃないですかね。当然、再建はみんなで力を合わせて当然やるべきですけれども、やっぱりこの首里城火災の原因、被害拡大のなぜそうなったかという要因。そのときに知事はどう動いたのか、副知事はどう動いたのか、危機管理体制はどうだったのかという、ここはしっかり総括する必要があると思いますよ。そこは申し上げておきます。
 次に、53ページ。辺野古基地建設事業に関する陳情、55号ですね。これは辺野古に関する問題ですけれども、今、行政手続でやっておりますね。今の設計変更についても、まさに行政手続で土建部が預かってそれをやるわけですけれども。基本的に確認しておきますけれどね、この辺野古で進められている埋立事業というのは、普天間代替施設のための埋立てですよね。それはどうですか、部長。

○新垣義秀海岸防災課長 おっしゃるとおりです。普天間代替施設のための埋立てとなっております。

○照屋守之委員 そうすると、やっぱり新基地ということじゃないわけですよね。それはいろんなお考えの県民がいらっしゃるから、新基地というふうな表現で今やっておりますけれども、県の行政はやっぱりそう言っちゃいかんわけでしょう。代替施設建設のための埋立事業という、そこは統一したほうがいいかもしれませんね。またそういうふうに理解してるわけでしょ。これは統一したほうがいいんじゃないですか、どうですか、部長。

○新垣義秀海岸防災課長 現在、土木建築部が所管しております変更承認申請の審査などの行政手続の上では、普天間代替施設建設事業として取り扱っております。

○照屋守之委員 ですから、非常に誤解を与えるんですよね。知事は新基地だ、新基地だと。皆さん方担当部局は代替施設だと言う。そういうふうなことがもう、日本もそうで世界中に新基地、新基地って言ってる。実際は代替施設ですよね。ですから、そこは行政としたらやっぱり統一する必要があると思いますよね。で、今の進捗はどうなっていました、工事は。前も少し聞きましたけど。

○新垣義秀海岸防災課長 進捗率についてですけれども、事業費関係からいきますと、防衛局に確認しますと、事業費ベースでの進捗管理は行っていないということでしたので、その際、令和元年度末までの支出済額が2025億円という報告がございました。現在の変更承認申請書に記載されている総事業費7200億円との支出済額と比率を算定しますと、約28%の比率となっております。

○照屋守之委員 防衛局は9300億という発表でしたけど、この7200億の違いは何ですか。

○新垣義秀海岸防災課長 7200億円といいますのは、変更承認申請書に記載されている埋立てに伴う事業費となっております。防衛省が発表しております9000億余りにつきましては、その埋立事業とは関係のないキャンプ・シュワブの再編ですとか、あるいは埋立事業終わった後の様々な費用が含まれているものと考えております。

○照屋守之委員 知事はその事実を分かっているわけですよね。どうですか。

○新垣義秀海岸防災課長 理解されているものと考えています。

○照屋守之委員 ということは、今、知事は県知事としたら行政手続上はそういうふうに進んでいる。これは、翁長知事が平成28年の12月に埋立承認を取り消したものを取り消して、埋立承認をして工事が再開をするわけですけど、行政的にはそういうふうに進んでいるわけですよね。一方では反対。これ、非常に分かりにくいんですよね。矛盾しますよね。これ、県民にどう説明すればいいんですか。反対しながら造らせているって言っていいんですか。どういうことなんですか、今、この行政手続き上は。進んでいますよね、反対していますよね。造らせないと言っていますよね。同じ人ですよ。非常に分かりにくいですよね。部長、これどう皆さん方は行政としてですね。

○新垣義秀海岸防災課長 行政手続としましては、昨年4月に変更承認申請が提出されておりますので、土木建築部としましては、それを厳正に審査しているところでございます。

○照屋守之委員 ですから行政手続上は、埋立承認申請をしていますから、手続としては、一連の手続はずっと進んでいるわけですよ。埋立ての変更申請も、これ行政手続なんですね。行政手続が行われているから幾つかの裁判が行われているんですよ。裁判も行政手続が行われているから、これに対する裁判ですよ。これが、法的にいいのか、悪いのかという判断を下すのが裁判所でしょ。それで、行政手続ですよ。この裁判も含めて。だから非常に分かりにくい。で、今のように行政手続は進んでいて、設計変更が行われます、いろんな皆さん方が意見も出します、回答しますという、全ての行政手続ですよね。で、どうするんですか。皆さん方、行政手続進んでいますよね。一方で造らせないって止めるんですよね。こんな行政ってありますか。どっちかにしてほしいという感じじゃないですか。造らせないんだったら造らせないで、そういうような行政手続やればいいし。これの繰り返しだから県民はもう迷っているんですよ。非常に今分かりにくいんじゃないですか。どっちなんですかということですよ、今の玉城県政で。そういう矛盾感じませんか。部長どうですか。答えにくいですか、答えにくい。じゃあ、いいですよ、答えにくければ。
 次、この変更承認申請が出ましたと。これ埋立土砂の計画も出ましたと。これはどうですか、この埋立土砂の件は、向こうで使う分を今調達してやるというこの計画、ちょっと説明してもらえませんか。

○新垣義秀海岸防災課長 お答えします。現在出されております変更承認申請の中では、沖縄県内7地区から調達可能量として、約4476万立方メートル、それ以外に県外からも11か所で約4840万立方メートルが調達可能と記載されております。これは、具体的な最終的な調達場所につきましては、実施の段階で決まるものと、そういった趣旨の内容で記載されております。

○照屋守之委員 これ、それで県内の4400ですか、4400万。そこに、あれですか、今話題になっている遺骨の入った土砂の計画も一緒に入っているんですか。これ確認していますか。

○新垣義秀海岸防災課長 現在、報道等で出されています鉱山につきましては、沖縄防衛局から情報提供がございまして、今般報道されている糸満市の鉱山については、当該鉱山は、埋立変更承認申請書に記載されている岩ズリの採取場所等にかかるアンケート調査が行われた2019年、令和元年6月時点で事業が行われていなかったと承知しており、この調査の結果に含まれておりませんとの情報提供がございました。

○照屋守之委員 そこはじゃあ、まだ採取業としての業務を県から、あるいはこの関係機関からもらっていないから営業できないから、そこは入っていないと。ほかの南部の地域というのはどうなんですか。

○新垣義秀海岸防災課長 県内の7か所、北部地区、国頭・北部、南部など、7か所の地区で防衛局は調査を行っておりまして、そのアンケート調査では、県内で29社からアンケート調査を行っていると聞いております。

○照屋守之委員 私が聞いているのは、この南部の業者は、遺骨が入った、そういうふうなものがあって、それを使うような計画もあるのかという話ですよ。それは何って言っているんですか、防衛局は、国は。

○新垣義秀海岸防災課長 沖縄防衛局によりますと、南部地区では糸満市八重瀬町から調達可能量が記載されておりますけれども、その個々の鉱山につきましては、これは、先ほど申し上げましたけれども、実施の段階でしか決まらないということで、まだどこが、具体的にどの鉱山から幾ら取るというふうな計画はないものだと承知しております。

○照屋守之委員 皆様方、だからそこに、遺骨の入った土砂もある可能性があるのと、こういうふうな部分も今懸念されているんだけど、どうなんですかと確認取っていないんですか、この南部の土砂の業者の遺骨の分については。防衛局確認していないですか。

○新垣義秀海岸防災課長 遺骨に関して、沖縄防衛局については、確認しておりません。

○照屋守之委員 これ確認してくださいね。これ、今、もちろんこの今の鉱山もそうだけど、我々も遺骨の入った土砂をそういう埋立事業に使うことは、これは、まかりならんという、私そう考えていますよ。これは、民間もそうなんですよ。民間の工事であっても、そういうような土砂を使ってはいけないんですよ。これは、あれですか。那覇空港の第2滑走路のほうに南部から埋立土砂は行っていますか。

○新垣義秀海岸防災課長 那覇空港につきましても、具体的な場所については、その申請書には記載されてなかったかと思います。ちょっとまだ確認できておりませんけれども。

○照屋守之委員 部長、今、この埋立事業で、遺骨の入った土砂が使われる可能性もあるという県民も非常に懸念していて、それも報道機関も動いて、今大変な話題ですよ。皆様方は、そういう土砂について、南部から第2滑走路に使われたとか個々のあれは分からないとかって、よくそういうことが言えますね。どういうことですか。これはあの辺からそういう土砂は入っていないんですか、本当に。あれ、どれだけの量ですか、那覇空港の第2滑走路というのは。

○新垣義秀海岸防災課長 先ほどの御質問の中で、那覇空港で南部からの土砂は使っているかどうかという御質問につきまして、那覇空港では、平成28年度に提出された書類の中で沖縄県の北部、南部地区鉱業組合、沖縄県鉱山事業組合とか、複数、3か所から470万立米の土砂を使ったという記録はございます。

○照屋守之委員 入っているんですね。そのときに、遺骨のそういう土砂の問題はありましたか。これは、遺骨の土砂というのは、そういうのはどんな埋立事業にも使ってはいけませんよ。そのときは、じゃあ南部のほうは、全部遺骨収集の検査はやったんですか。それから出したんですか。何であのときに問題にならなくて、今問題になるんですか。あのときちゃんと遺骨収集やったんですか、それで出したんですか。

○新垣義秀海岸防災課長 その当時、そういった遺骨の混ざった土砂という議論はなかったと認識しておりまして、遺骨収集がなされたかどうかについても、現時点で不明という状況です。

○照屋守之委員 もう一度確認しますけど、国は、先ほどの熊野鉱山については、それは入っていないからそこからのものは入らないと。南部地域については、その確認はしていないということですけど、国の考えは、私も軍特委員長で抗議しに行ったとき確認したのは、遺骨の入った土砂は使わないと言い切っていたと思いますよ。どこの地域であれ、遺骨の入った、そういうふうな土砂は使わないというふうに、私は聞いた覚えがありますけど。どんなですか、本当に皆さん、確認したんですか、これ。

○新垣義秀海岸防災課長 現時点で、遺骨の入った土砂の使用の有無について確認はしておりませんけれども、4月に出された変更承認申請の中では、調達に当たっては適正な調査を経て採取場所を決定すると記載をされておりまして、また、報道等によりますと、その場所を選定する段階で、実施の段階で、その遺骨についても配慮する旨の発言があったというのは記憶しております。

○照屋守之委員 ですから、これは事業者として、こういうふうな問題提起されている部分があれば、すぐさま、やっぱりこういうのきちんと確認するべきですよ。これ遺骨の入った土砂は使わないって言っていますよ。これ国会でもいろんな議論なっていますよ。そうすると、じゃあこれは、一つの特定した埋立事業ではなくて、これはほかの第2滑走路であれ県の民間事業であれ、全ての事業が遺骨の入った土砂を使っちゃいけないんですよ、どう考えても。ですから、そこを、そういうふうな状況がもし沖縄にあるとすると、もう一回遺骨収集を、採取を全部やるのか。これまで業務を行っている皆さん方、それを一旦止めてそういうふうにやるのかという、そういうことをある程度整理しないと、これ県民はもう納得できない状況に来ていると思いますよ。これだけ、今報道も含めて感情的に、まさかこういうふうなものを国の埋立事業に使うとかっていうふうなことが―まだそれぞれが理解していない部分もあるかもしれませんけれども、そういうことをやっぱり払拭するということは、これ何らかの形で県はやらないといけないと思いますね。どうですか、事業者として、部長。

○上原国定土木建築部長 事業者は国でございます。沖縄防衛局のほうが事業者でございまして、土木建築部としては公有水面埋立法を所管している立場で、提出されております公有水面埋立変更承認申請書の審査を行っているところでございます。その変更申請書の中で、調達可能量として県内7か所で―確かに南部、糸満や八重瀬町も含まれているということではございますが、どこから調達するかというのは今の段階では分からない状況でございます。あくまでも、公有水面埋立法に基づいて、土木建築部としては適正に審査を行っていきたいと考えているところでございます。

○照屋守之委員 いずれにしても、やっぱり遺骨の入った土砂は全ての事業に使っちゃいけない、これは明確です。それが、今県が過去の第2滑走路とかについてはそういうふうなことがあっても、その時点で問題提起がなかったからそれはやっていないというふうなことでしょうけど、それでは済まされない状況になっています。これは事業者がもう大変なことになります。事業者はそれぞれ所定の手続を経て、その業務を営んで、これは社会貢献のためにそういうふうな仕事をやってるわけですよね。あのときはそういうふうなことがなくて、今こういうふうなことがあって、それが何らかの形で規制をされるということになれば、それぞれの権利がどうなるんですかって話ですよね。非常に今困っていると思うんですよ。困っていると思いますよ。県民もそう思っている、それでも業務を営んでいる方々も困っている、みんな困っていませんか、今。ですから、そこは払拭するためにはやっぱり遺骨収集の問題とこの土砂採取の問題は、ちょっと切り分けて整理していかないと、なかなかこの事態の収拾ってできないと思いますけども、ぜひそのことも含めてお願いします。
 以上で終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 4ページ、54の4。離島過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情というのが前から届いていますけども、簡単に聞きますけど、この35番まである中で、進めているものと進めていないものを整理してもらえませんか。

○上原国定土木建築部長 お答えいたします。38項目ありますけれども、土木建築部所管の部分については、様々な課題はございますけれども、その課題解決に向けて取組を進める意思は示しているのかなと思っております。

○呉屋宏委員 この項目、僕の中には35番まであるのかな、これ。35番まであるんだけども、その35番までの中で、取りあえずここに書かれてる土建部の案件に関しては、すぐ今やるとかやらないとかではなくて、進めていく方向で考えると言っての返事だと思っていいんですか。

○上原国定土木建築部長 確実に進めるということは申し上げられないんですが、課題があるという認識の下に取り組んでいるということではあると考えております。

○呉屋宏委員 この離島過疎地域からの要望事項というのがあるんですけども、これは少なくても市町村長なんですね。その地域から上がって来ているっていうことはやっぱり重く考えなければいけないということは、やっぱり県としては十分に検討する必要があると思います。できる、できないっていうものは、あるいは皆さんがその市町村長が言ってる要望にはすぐには対応できないけど、こういう方法はどうですかとかっていう部分は、そこから一つ一つ真剣に考えて話合いをしていくべきだと僕は思っていますので、今後のこの進展というのは注意深く見ていきたいと思っています。その中の、特に私は、これ12番ですか。5ページ、12番。地域の高規格道路、名護東道路を本部方面へ延伸することって書いてある。これは、僕も実際、今帰仁だとか本部の皆さんと話合いしたときに感じていますのは、これ名護市の西側、北西側に、たしかあの大きなプロジェクトが計画されていますね。そのプロジェクトとの関係があると言ってるんですよね。今の調子でいくと、そのプロジェクトが基で、あの地域の渋滞が予想されていくということであれば、それ事前にそこは何らかの対応策を考えるべきだっていうようなことがあるんですけど、それは認識していますか。

○前川智宏道路街路課長 お答えをいたします。今、委員がおっしゃっているのが報道等でありますテーマパークのことかというふうに認識をしておりますが、そのことであるとする前提でお答えいたしますが、事業者等と渋滞が発生するかということなどについて、意見交換を過去に行ったことがございます。

○呉屋宏委員 過去にやったということではなくて、これは去年だったかな。公告縦覧もそのプロジェクトをやってますよね、もう既に。だから、皆さんもその実態を把握してるはずなんですよ。ということは、これがどういう影響を起こしていくかということは想定の範疇ではないのか。

○前川智宏道路街路課長 お答えをいたします。今、私どもがその意見交換の中で頂きました資料の範囲内で検討をしているところでございます。

○呉屋宏委員 私はこの件から19番をちょっと、もう一つ気になって読んでたんですけども。これ久米島空港に空港燃料の給油施設を整備することっていうのが要望として出してある。ところが、空港課は県としては空港敷地内の整備要請があれば、関係者と調整の上敷地の提供について協力をしていきたい。つまり、この給油施設について一義的には民間業者が整備、運営するものと認識しているということですが、これは一時期、たしか本土かどっかから飛行機を飛ばすときの給油施設を設置をしたいという案件が久米島にあったんですね。ということは、これは本当に皆さんは民間がそこに給油施設を整備したいということであれば、許可を出すということで考えていいんですか。この書き方は。

○大城勉空港課長 そのとおりであります。現在、民間事業者と意見交換等を行っているところでもありますので。

○呉屋宏委員 これはどこですか、僕が言ったところなの。

○大城勉空港課長 ちょっと具体的には言えませんが、民間事業者とあと航空会社等も含めて意見交換を行い、可能性について検討しているところであります。

○呉屋宏委員 ということは、これは19番、この久米島町長が皆さんに出す話ではないんですね、これね。民間との話であって、ここに出す話ではない。ところが、これがもし進んだとなると、僕は久米島の空港施設というのは大きく変わっていくと思うんですよ。だから、これは簡単にただこの業者が使うから、造るからとかっていう問題ではなくて、今後のジェット便がどういうふうになっていくのか、プロペラ便がどうなっていくのか分からないけども、少なからず東京直行が来やすくなってくる。今現在、夏場の2か月ぐらいしか飛んでないですよ。ところがね、これはほかの空港からも―北は九州辺りからの飛行機が飛んできたりとかっていうことでさえ可能になってくる。あの久米島がどういうふうな形で広がっていくのかっていうのは、非常に夢のある話。だから、僕はこれ非常に注目しているんだけども、ぜひこれは進めていってほしいなと思っています。その近況を、また皆さんからいろいろとお話を聞きたいと思っています。
 僕は以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 1ページの陳情23号をお願いします。こちらの処理概要なんですけれども、これは石垣空港及び宮古空港駐車場の運用についてですね。関係機関との意見交換を行い、那覇空港等状況を参考にしながら料金体系の見直しに向け取り組んでいくということなんですけれども、これはもうこの関係機関との意見交換というのは行っているんでしょうか。

○大城勉空港課長 関係機関との意見交換を行い、短時間の無料とすることで迎えの利用者に対して駐車場案内ができるのと、あと長時間使用者に対しては駐車場逼迫の要因になるということを聞いております。

○次呂久成崇委員 これは前向きに取り組んでいるというふうに思うんですが、具体的にいつ頃からというようなことで進めているんでしょうか。

○大城勉空港課長 料金改定の見直しに向けて、今、案を作成中であります。管理事務所と、あと関係機関や財政課との調整のために今作成中であります。

○次呂久成崇委員 具体的なこの時期というのは、今はまだ言えないということですか。

○大城勉空港課長 現在、財政課ともまだ調整されておりませんので、どうしても我々の空港を管理する費用として、この駐車場料金のほうも視野に入れ対応しているところですので、その辺も含めて検討し、調整しながら、これは議会に諮って対応することになります。

○次呂久成崇委員 新年度予算の審議の中でもあったんですけれども、このコロナ禍の中でやはり着陸料、そしてこの駐車場とかですね、やっぱり利用が減ったことによって空港課での歳入のほうも使用料とかもやはり減額しているというところはあるんですけれども、このやはり駐車場の利用料に関しては、地元の皆さんがやはり活用しやすいようにということでの強い要望もあるもんですから、これはぜひ石垣、宮古一緒にできるように、引き続き早い時期にできるようにまた取組をお願いしたいなというふうに思っております。
 次、2ページのこの陳情29号の2なんですけれども、この陳情のほうにある、建材は最大限県産材を使用することということで、処理概要のほうに、都市公園課のほうで調達可能かどうかの調査を継続して行って、活用していきたいというふうにあるんですけれども、これは実際に使用する県内からの調達ということなんですけど、これはあれですか。大径材、直径30センチ以上ですかね、のみなんですか。それとも、例えば、中径材とか、そういう使用とかっていうのも県内で調達、使用できるものに関しては調達するというような考えもあるんでしょうか。

○高嶺賢巳都市公園課長 現在は大径材のほうの調査を行っておりまして、県産材を使えるようにということでやっております。ただ、将来的にはですね、造作材と言いますけれども、そういったところも使えるように検討していきたいと考えております。

○次呂久成崇委員 首里城に関しては、八重山とか宮古のほうでは、少し複雑なというか、やはり王朝時代とかに人頭税とかですね、そういうところでとても苦しい思いをしたということがあって、この首里城の再建とかについても複雑な思いを抱いている方も多いんではあるんですが。ただ、やはり八重山のほうでも、この首里城再建に関して、自分の山とか屋敷の中に、こういう立派なチャーギがあって、ぜひそれを活用できないかと。また活用してほしいといった場合に、どういったことができるのかというような、再建に関して、一県民として、やはり少し協力をやりたいと言う方もいらっしゃるものですから、こういった方たちのためにも、やはり県内広くですね、これからのそういう使用できるような資材として何かしら―応募ではないんですけれども呼びかけとか、対策。対策というんですかね、そういう思いに応えるような取組っていうことも、今後検討できたら、より県民のよりどころの首里城の再建というところに、つながるんではないかなと思うんですが、県はどのようにお考えでしょうか。

○高嶺賢巳都市公園課長 材料の規格といいますか、品質管理といいますか、そういった課題とかがあります。国との調整も必要ですので、ちょっと検討していきたいと考えて―まだできる、できないは、まだ申し上げられませんけれども、今後検討していきたいと考えています。

○次呂久成崇委員 ぜひですね、県民にはそういう何か、もっと協力できるんじゃないかというふうに思いを持っている方もやっぱりいらっしゃるもんですから、そういう思いをまた酌んで、再建に取り組むということが、また新たな県民のよりどころである首里城の再建につながっていくんではないかなと思いますので、ぜひ国とも引き続きそこら辺も含めて、協議のほうをしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 次に陳情188号の5です。ページのほうが43ページになりますけれども、石垣空港のほうですね。この800メートル、滑走路800メートルの延長のところで、そのような陳情が出ているんですけれども、処理概要のほうで、滑走路の延長整備について、航空会社の意向を確認。そして、整備に伴う技術上及び環境上の課題と、解決すべき課題が多いというふうにあるんですが、今、県がこれが課題だというふうに認識していることについて、伺いたいと思います。

○大城勉空港課長 まずですね、航空会社の意向の確認であります。拡張整備の根幹となりますので、事業実施に当たっては、航空会社が必須になります。技術上の課題としましては、南側延伸の場合、轟川に向かって地形が低くなっており、高盛土が必要になります。また、宮良高台が土の表面に抵触することから、優良農地の大規模な掘削が想定されます。ほかにあと、国道の切り回しが必要になることとなっております。
 以上です。

○次呂久成崇委員 ありがとうございます。この800メートル延長に関しては、やはり地元のほうでも800メートルにしてほしいというようなことは、意見は様々あると思います。ただ、やはりですね、今じゃあ何が問題かというところで、当時この新空港ができるときに、積荷の積み残しの問題とかありました。ただ、今本当にコロナ禍で観光客も今減少していて、この積荷の問題とかも実際には今ないもんですから。この800メートル延長するっていうことが、また、八重山とか、沖縄のこれからの進展の中でも、じゃあどういった位置づけになるのかなということも、私もこれはもっともっと議論が必要かなというふうに思っておりますので、これに関しては、やはり関係機関も含めて、ぜひ協議っていうんですか、確認しながらやっていただきたいなというふうに思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、土木建築部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、明 3月23日 火曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変苦労さまでした。
 本日の委員会は、これもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  瑞慶覧   功