委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
平成23年 第 2定例会

2
 



開会の日時

年月日平成23年3月4日 曜日
開会午前 10 時 1
散会午前 11 時 23

場所


第3委員会室


議題


1 乙第9号議案 沖縄県新しい公共支援事業基金条例(先議案件)
2 乙第26号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更ついて(先議案件)


出席委員

委 員 長  當 山 眞 市 君
副委員長 照 屋 大 河 君
委   員  新 垣 良 俊 君
委   員 嶺 井   光 君
委   員 池 間   淳 君
委   員  新 垣 哲 司 君
委   員 崎 山 嗣 幸 君
委   員 嘉 陽 宗 儀 君
委   員  大 城 一 馬 君
委   員 平 良 昭 一 君
委   員  新 垣 安 弘 君
委   員 𠮷 田 勝 廣 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

文化環境部長  下 地   寛 君
文化生活統括監  真栄城 香代子 さん
県民生活課長  具志堅 全 助 君
土木建築部長  仲 田 文 昭 君
河川課長  濱 元 盛 充 君




○當山眞市委員長 ただいまから、土木文化環境委員会を開会いたします。  乙第9号議案及び乙第26号議案の2件を一括して議題といたします。
 ただいまの議案については、2月15日に開催された本会議において先議案件として本委員会に付託されています。
 本日の説明員として文化環境部長及び土木建築部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第9号議案沖縄県新しい公共支援事業基金条例について審査を行います。
 ただいまの議案について、文化環境部長の説明を求めます。
 下地寛文化環境部長。

○下地寛文化環境部長 それでは、文化環境部所管の条例案件について御説明いたします。
 お手元の議案書、31ページをお開きください。
 乙第9号議案「沖縄県新しい公共支援事業基金条例」について、御説明いたします。
 本議案は、国が平成22年度補正予算により、特定非営利活動法人等-いわゆるNPO法人等の自立的活動を側面支援し、「新しい公共」を定着させていくための環境を整備するために必要な財源として、都道府県に「新しい公共支援事業交付金」が交付されることになっております。
 本県においても、この交付金を財源として、地方自治法第241条第1項の規定に基づき、基金を設置するものでございます。
 第1条の設置目的ですが、特定非営利活動法人等が活動しやすい環境を整備し、公共サービスを実施する主体となることを推進することを目的として、「沖縄県新しい公共支援事業基金」を設置するものであります。
 次に、基金の処分については、第6条に規定しております。
 第1号から第5号までの事業、これは事例として挙げておりますけれども、この事業に充当される予定であります。
 第6号は、第1号から第5号に掲げるもののほかに第1条に規定する目的を達成するために、県が行う事業の費用及び市町村が行う事業を支援するための費用の財源に充てるときとなっております
 県といたしましては当該基金を活用して、平成23年度から平成24年度までの2年間で新しい公共の担い手となる特定非営利活動法人等の人材の育成、組織力の強化を図り、自立的活動を促進することを目的に、資金面、活動面での支援を行うこととしております。
 なお、この交付金は平成25年3月31日の間で処理するものであります。
 ちなみに、これにより交付される金額は1億4900万円が予定されております。
 以上、乙第9号議案について、御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○當山眞市委員長 文化環境部長の説明は終わりました。
 これより、乙第9号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いします。
 質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 この基金の運用なのですが、この運用は運用委員会のようなものをつくるのですか、実際活用するときは。

○具志堅全助県民生活課長 運用ということですけれども、基金に積み立てます。これは会計課で運用をします。ただ、その事業のいろいろな選定という作業が出てきます。これは運営委員会を県でつくりまして、例えば税理士とかあるいはNPOの活動している専門家の方とかあるいは大学等の学識経験者とか、こういう人たちを集めましてそこでその事業の選定をして実施していただくという運営委員会は内部につくります。

○崎山嗣幸委員 これは対象になるのは先ほど言ったNPO法人と公益法人と学校法人とか地域の自治会もかな。そういう対象となるところが今提案されたいろいろな公共的な事業に対する提案、提供するような活動をする団体に1億4000万円かけて交付するということですね。これはそうなると、この団体というのはこの2年間かけて何団体かに絞るんですか、それと額の交付基準はどうなのですか。1団体に幾らとか、事業によって違うのですか。

○具志堅全助県民生活課長 基本的にはこの事業の中に幾つかありまして、例えばNPO等の活動基盤を整備するための支援事業ということで―沖縄県のNPOというのは実は財政基盤とか事務体制が非常に弱い団体が多いわけです。そうすると会計とか税務とかその辺のノウハウを取得してもらうという観点から専門家を活用しまして、例えば、派遣して個別指導をする。あるいは講習会を開催してそれを受けていただくとかですね、こういう活動基盤整備事業というものもありますし、また社会貢献をしたいという個人とか企業の方がいらっしゃるわけです。そういうところから寄附金をどうすれば集めやすいのかとか、この辺のノウハウが不足していますのでそのノウハウを取得してもらおうとか、また、つなぎ融資の実施等いろいろな事業があるわけです。そういう事業を推進するために基本的に中間審査式というものがNPOのなかに幾つか団体があります。そこの創意工夫による事業提案をもって委託をしようかなと考えておりまして、その委託業者が今言ったところの自治会とか、NPOとかあるいはその手の公益法人に対していろいろな仕掛けをしていくと、こういう仕組みになっているわけです。

○下地寛文化環境部長 ちょっと補足で、全体的なイメージで今お話ししますと、1月現在でNPOが459団体、それから公益法人が252団体、社会福祉法人が356団体、それかから学校法人37団体、自治会が1023団体、それからボランティア団体が342団体あるわけです。こういった団体に1億4900万といったお金を与えても全く意味はないことはないのですけれども、そんなに効果的ではないわけです。ですから今話したようにそのボランティアの基盤を強化するためのいろいろな講習会をやったりアドバイザーを送ったりとか、そういうのもやります。それから後は県とNPOが一緒になって共同の事業をしようという事業。それから市町村とその団体が一緒に何かをやろうというものを申請してきてもらって―それは募集しますけれども、それを一緒になってボランティアが何かをやりたいので何々町さん一緒にやりましょうという事業をモデル的に幾つかやるという、大体2つのパターンに分かれております。

○崎山嗣幸委員 これは県が今言われているように、そういった団体と事業を起こすと思うのですが、市町村の皆さんに交付するわけじゃなくて、市町村もやるんであれば独自に条例を起こして並列して県も各市町村もやる可能性はあるのですか。

○下地寛文化環境部長 両方考えておりまして、そのNPO団体などと県、それからNPO団体と市町村が一緒になって事業を提案してきてもらって、それをやると、今、予算の配分的には大体県とNPOなどが1100万円、NPOと市町村などが1000万円というモデル事業を2年間やる予定です。

○崎山嗣幸委員 この交付金は市町村からも県からも重複して受けて活動することはできるのですか。

○下地寛文化環境部長 重複はできません。それぞれどこかの事業で提案してやると。

○崎山嗣幸委員 この説明なさった条例ですね。条例をつくった後に県として要綱のようなものを策定するのか、規則みたいなものができるのかどうか。この辺はないと条例だけでは僕らも意味が分からないから聞いたのですが。その辺はあるのですか。

○具志堅全助県民生活課長 これは実は国のガイドラインがありまして、ガイドラインと運営要領というのが、これに縛りがあるのです。その中で実施するという形になっております。条例で規則を別途定めることもできるという規定が第7条でありますので、規則にするのか、規程にするのかその辺のものを必要な事項が出てくれば考えていくということです。

○崎山嗣幸委員 これはおっしゃるように第7条で規則で定めるだから、規則はつくらないといけないのではないですか。

○具志堅全助県民生活課長 必要であれば一応定めていくということです。

○當山眞市委員長 ほかに質疑ありませんか。
 池間淳委員。

○池間淳委員 この条例についての意味が余り納得できませんが。例えばどういう事業をやるときにどういう方法でこの資金を支出ということ、例を挙げて説明していただければ。

○下地寛文化環境部長 例えば、昨日ちょっと委員会でもお話ししましたが、文化振興事業みたいなものを今1億円でやるということで補正予算を上げています。それはいろいろな団体がありましたけれども、そういう団体が何かを自分たちでやりたいと、県とか市町村がやっている事業を自分たちがここで受託してやりたいという場合―どんな事業でもいいのですけれども、やはり自分たちのその財務基盤とか、ほかから寄附金を集める仕方とか、それから自分達の活動をどういうふうにしてこの企画書にして提案をすべきかとか、そういうノウハウがNPOというのはまだ弱いということはあるわけですね、もちろん強いところもあります。物すごく組織的にもしっかりしたNPOもありますけれども、そうではないところも非常に多いと、ましてや自治会とか任意団体などは事務局機能がなくて、そういう企画提案をして新しいいろいろな受託事業をとれないというものがありますので、まずそのNPOのこの力といいますか、基盤を強化しようというものが非常に大きなメインなのです。ですから今まで市町村がやっている事業とか国がやっている事業とか県がやっている事業を受託をして、地域の中で地域の皆さんと一緒になって、半分は公共の事業をとって自分たちができるようなNPO法人になってもらおうと、強いNPO法人になってもらおうというイメージです。

○池間淳委員 浦添市内でも40近く自治会があるけれども、自治会でこれまで、基地周辺整備法を活用して、公民館をつくろうとしたけれども、公民館としてはできないんだ。学習等共用施設ということでこれは市が事業主体になって、しかし金は自治会でつくったんだ。そういうこと等もこれに該当するのですか。市の事業であるけれども、自治会が全部裏負担をして補助申請は市がやるのです。そういう事業もこういう部類に入るのですか。
○下地寛文化環境部長 基本的にこれはハード事業ではないので、例えば今お話のように浦添市内に41の自治会があります。この浦添市の自治会は自分たちでいろいろな活動をしたいと、例えば公民館をつくるために寄附を集める活動をしたいという場合に、1自治会でもいいのですけれど、40自治会をみんな集めて、どういう仕組みといいますか、どういうやり方でこの寄附を集めれば公民館建設の補助金がとれるかとか、そういうノウハウを指導していくという事業なのです。ですからその活動をしている団体のパワーをアップさせるといいますか、いろいろな能力を高めるというようなことに使われる事業です。

○池間淳委員 団体に補助という交付ではなくて、そこを指導するための人材育成に使う金だということですか。

○下地寛文化環境部長 そういう面と、モデル的に何かをやりたいというモデル事業を提案して、例えば市町村と一緒にやるという何かがあれば、それも一緒にそれに係る費用も出すという2つの面を持っています。

○池間淳委員 それで宮古島にはクイチャーというものがあるけれども、これを保存していきたい。ある団体がNPO法人を立ち上げて、あるいはどこかの自治会がこれを保存していきたいということで皆さんに申請してきたら、そこに対する補助はやる。向こうはノウハウは逆にあるはずですから。あるいはエイサーでも必要ですね。

○下地寛文化環境部長 それは例えば宮古島市がどこかのクイチャーの保存会と一緒になって、クイチャー保存を一つの事業としてやることによってこの団体のパワーがつくと、しっかりとした団体にもっと成長させられるというようなイメージで持ってくれば、それはモデル事業として市町村と一緒にやるというのであればこれは採択される可能性はあると思います。

○當山眞市委員長 ほかに質疑ありませんか。
 大城一馬委員。

○大城一馬委員 この附則のところで平成25年3月31日限りと、その事業は2カ年しかやらないというような時限的なものですけれども、これだけのNPO等を含めて約2000ぐらいの対象があると。その中からもちろんこれは選定等もあると思いますけれども、これはこの2カ年間で果たして十分にそういう事業ができるのかどうか、ただこれは全額国の予算財源ですね。なぜそういう時限立法なのか、なぜ国がそういうことでこの制度を出してきたのか。そういったところの背景についてちょっと教えてもらえませんか。

○下地寛文化環境部長 緊急経済対策の一環ではあるのですね。これの背景にあるのは地域のいろいろな活動を支援することによって、全国民がひとしく、特に田舎での活性化というものが課題になったりしていますので、その地域での活動をより強化をして地域が元気であるというところでも経済対策の一面があると思います。そういった背景から交付金として2年間、これは平成22年度で基金として積み立てますけれども、平成23年度、平成24年度の2年間7950万円ずつ事業費とするということになってます。

○大城一馬委員 そうすると沖縄県内のいろいろな法人、特定法人等含めて果たしてこの2カ年間でどの程度の効力というのですか、効果というのですか、すべての団体にはできないと思うのですよね、この額からすると。そのところの見通しはどうですか。

○下地寛文化環境部長 それは我々の努力にもかかっていると思いますけれども、さっそく5月ぐらいから、まずは市町村にその市町村単位でNPOとかいろいろな団体もありますので、そういうところに周知をしてもらって、我々としてはそのNPO団体などにきめ細かくこういう制度がありますというPRをして、そういう地域ごとでもいいですし、NPOのジャンルごとでもいいですので、説明会を開催して、こういう支援がありますので、例えば講師を派遣してほしいということであれば税理士を派遣するとか、法律の専門家を派遣しますとか、そういう形。それから利子補給という面も持っていますので、ある団体が公共の事業を受託すると、ところが概算払いを本当は勧めているのですけれども、その精算払いというので、事業は先にやらないといけないのですね、ただ自分たちの団体に余りお金がないので事業がなかなか実施できない、概算払いをしてもらえれば事業ができるのですけれど、なかなか概算払いができないという場合に、その団体としては、お金を借りて事業を実施して後で清算をしてその委託者からもらうという形になるのですけれども、その団体がしっかりしていないと銀行もお金をなかなか出さないということもありますので、そういう意味での団体の基盤の強化、それから今回は銀行からお金を借りた場合には、利息をこの事業で補給してあげる利子補給事業というものも入っていますので、そういったことを団体の皆さんにちゃんと説明して理解してもらって講習会をしたり、それからモデル事業の貸与の話もしたりしてやっていきたいと、これは2年間でやっていきたいということなのです。

○大城一馬委員 今政府の緊急経済対策ということでこの1億4900万円ですか、2カ年間で基金をつくる。僕はこういった事業というのはある意味ではずっと継続して常日ごろからやるというのが本来の事業ではないかなと、緊急経済対策にこれがつながるかなという気はしますけれども、それはいいですよ。

○當山眞市委員長 ほかに質疑ありませんか。
 新垣安弘委員。

○新垣安弘委員 まず、この条例に、対象になっている特定非営利活動法人等ということになっているのですが、最初、私はこれはNPO法人が対象かと思っていたのですが、今のお話を聞きましたら、対象はいわゆる自治体とかその他の団体なんかも一緒くたに同じ基準で見ているのですか。

○下地寛文化環境部長 かなり幅広い団体などが対象となっています。ですから民間、今のNPO法人ですね、それから公益団体もいっぱいありますので、基本的には公益団体というのがイメージとしてはわかりやすいかもしれません。個人ではなくて公にということです。

○新垣安弘委員 先ほど説明の中で、沖縄県は事務体制が弱い団体が多いとおっしゃっていたのですが、そこのところをもう一度説明してもらえませんでしょうか。他府県に比べてどういう団体がどういうふうに事務体制が弱いのか、なぜそうなっているのか。

○具志堅全助県民生活課長 他府県との比較はやってはないのですけれども、例えばNPO法人はその事業の成果として事業報告書を出してくるわけです。事業報告書は県あるいは国に出す義務があるわけです。例えば決算を締めてそういう事業報告書をまとめて出すわけですけれども、そういう決算の作成業務に大変難儀をしている団体が多いということを聞いております。それは会計とかあるいは税に対して詳しい選任の事務方がいないという実態があるということです。

○新垣安弘委員 今の団体の説明の中には自治体も含まれているのですか。
○具志堅全助県民生活課長 今のものには含まれていません。

○新垣安弘委員 そのいわゆるNPO法人、非営利団体が459団体ですか―あるということでおっしゃっていたのですが、これはいわゆる認可は県がやるのですか市町村の認可もあるのですか。

○下地寛文化環境部長 非営利活動、NPOは県の認証です。

○新垣安弘委員 それは恐らく10年ほど前からこのNPO法人のというものが出てきて、いわゆる推進していこうということで税制の問題とかもいろいろ議論になったと思うのですが、社会の中でそういう新しいことが出てくると動機が不純でそういうものに参入しようとか、非営利団体ではあるのだけれども営利が目的であったりとかあると思うのですが、今までその県が認証したNPO法人の中で、そのNPO法人の趣旨にもとるような活動があって何らかの形で指導した、指摘した、取り消した、そういう例というのはどれぐらいありますか。

○具志堅全助県民生活課長 これまで取り消しをした団体は8団体あります。これは先ほど言いました事業報告書を決算終了3カ月以内に出す義務がある、これは法律でそうなっているわけです。それを怠った団体に対して指導する中で実際に活動が行われていないと、実態がないというような団体等の取り消しをした、これが8団体ございます。特に問題があって指導したというのは今のところないです。

○新垣安弘委員 最後にこの基金が今後、いわゆるNPO法人とかそういう形で基金を使っていく中で、そういう趣旨にもとるような、そういうチェック体制というか、そこら辺は十分できるような体制になっていくのでしょうか。

○具志堅全助県民生活課長 今回、実はいろいろ認証の申請が出てきて、これはチェックもして、手続規定ですので、手続上問題がなければ認証はできるわけです。2カ月から4カ月の縦覧期間を含めて4カ月の範囲内で認証しているわけです。ところがこの団体の活動内容について一般の方々が知るためには、県のほうに来ていただいて事業報告書をみずから閲覧するしかないわけです。基本的には未公開、例えばインターネット等で公開されていないのです。ですから今年度の今回の事業の中でデータ等について整理をして、きちんと一般の方々が各NPOの活動内容をチェックできるようなシステムを構築をしたりというのもこの事業の中に入っておりますので、その辺でのチェックが可能だと思います。

○新垣安弘委員 最後に先ほど自治会の数を挙げておられたと思うのですが、県内の自治会というのは法人格を取っている自治会と取っていない自治会とがあるのですが、その割合だけ最後に教えてもらえますか。

○具志堅全助県民生活課長 大変申しわけないのですが、把握しておりません。

○當山眞市委員長 ほかに質疑ありますか。
 嶺井光委員。

○嶺井光委員 規則ができるはずなのでしょうけれど、我々、一生懸命イメージしようとしているのですね。この条例だけでは正直言って、なかなかイメージできないのです。この規則、あるいは規程になるかわかりませんが、この具体的などういう支援ができる手続面とか、こういう資料があればと実は思っているのですね。結局この平成23年度、平成24年度のわずか2カ年間で、しかもこれだけの数の団体の皆さんに浸透させるというのは、これは物すごく急がないと、もうできてないとおかしいんのではないかというぐらいに思うのです。実際、原案とかできてはいるのですか、どうなのですか。

○下地寛文化環境部長 この条例の規則に基づいて、その支援事業の中身を決めるということではなくて、国のガイドラインが示されていますので、そのガイドラインに沿った形でこの事業は実施していくという予定です。ガイドラインがとっても分厚いらしいので、その概要版もつくって早速―本来ならきょうその概要版を配ればよかったかなと今思いますけれども、そのNPO団体などにはそういったものを配ってこういう事業がありますという周知を早い段階でやりたいと思っています。

○嶺井光委員 これはもうあと一月足らずで始まるわけですね。そういうことからするとこれだけたくさんある―2000余りほどの団体への周知、この事業についての説明をして応募を募るわけですから、これはもう既にできていて、3月に入ったらすぐ始めるというぐらいに熟していなければ大丈夫なのかという感じがしているのです。そもそも大城一馬委員からもあったのですが、経済対策というものに本当にマッチするのかなと私も思っていて、この補正で予算に上げて、結局つくって来年、再来年でやりなさいということですけれども、この特定非営利活動法人等々への方法としてやれということなのですか。ほかの緊急経済対策であればいろいろな幅広いことがありますね。緊急経済対策という文言からすると幅広い対策予算の使い道があるはずなのです。こういう分野だけということの縛りがあるのですか。

○下地寛文化環境部長 財源として緊急経済対策というお話を申し上げたのですけれども、その中の住民生活に光りを注ぐ交付金という名前がついて、要するに本当に身近なところでいろいろな事業ができるような体制を整えていこうと、例えばある小さな島、鳩間島でもいいのですけれども、鳩間島にそういうNPO団体があって、その人たちが例えば竹富町から受託して事業をしたいという場合に、このNPOがしっかりしていないと受託能力がないわけですね。そのためにこの人たちの力を強化しようというイメージなのです。ですからそういう意味では、たくさんある地域のその団体などの底力をアップさせていろいろな事業をそこで仕組まれるような、そういうような感じなのです。この事業の全体的なイメージとしては。

○嶺井光委員 公共支援というところは縛られているんだ。

○下地寛文化環境部長 今、この財源を住民生活に光りを注ぐ交付金と申し上げましたけれども、交付金の名前は平成22年度新しい公共支援事業交付金ということですので訂正したいと思います。失礼しました。それから、先ほど規則への委任ということで第7条に書いてあるということですけれども、この条例をつくる過程の中ではそのガイドラインなども示されておりませんでしたので、今回はこの規則への委任ということはなしにガイドラインに従ってこの事業は実施したいと考えております。

○真栄城香代子文化生活統括監 ただいまの第7条の件なのですけれども、この条例をつくった時点では国の要綱とか要領、あるいはガイドラインがまだはっきりしなかったわけなのです。それで条例だけでいわゆる執行できるかどうかわからないという形で一部留保する形で規則を定めるとうたってあります。ただ、2月16日時点で国が正式に要領それから要綱、ガイドライン等を出しておりますので、県の場合はこの要綱、要領と条例で十分執行できるというところで今の段階では規則をつくる予定はありません。なおかつ必要があればということで書いてございますので、十分足りているというふうに考えています。市民の方には国の要綱、要領をきっちりお知らせして示した上で対応したいと考えております。

○嶺井光委員 そうであれば第7条の規則への委任という表現は変えるべきではないかと思うのです。それと分厚いガイドライン要領等々があると話していましたから、これを少し一般の方がわかりやすいような抜粋、もう少しわかりやすい要約本をつくるとか、こういうのを早く示して2000余りもある団体が一見してこういうものであるから、我々も手を挙げられるなという判断がつくようなものにしてやらないと。2カ年の短期間でやるということになると対象団体から見ても何のことかわからないということでは、あっという間に1年間なんて過ぎてしまうのではないですか。そういうところの対応をどうするのかということを考えたほうがいいのではないですか。

○下地寛文化環境部長 委員提案のようにわかりやすいガイドラインの概要版、要約版を作成して今のところ、5月初めには説明会を開こうかと思っておりますけれども、なるべく早く住民に知らせる方法をとりたいと思います。

○嶺井光委員 第7条の表現の問題はどうするのですか。

○下地寛文化環境部長 第7条の表現については、特に新しい規則はつくらないと答弁はしておりますので、そのガイドラインで実施しますということとしておりますので、留保的に置いていてもいいかと思いますが。

○真栄城香代子文化生活統括監 基金の管理に関し必要な事項と書いてございますので、その事項だけでは規則はいらないと考えております。したがって事業の執行そのものと、この基金条例の改正というのですか、体制というか体系は別だと考えていきたいと思います。条例上は地方自治法第241条で書いてございますのでそれ以上必要なものは今の段階ではないと考えております。ですからこれから必要な事項があれば書くということで留保しているだけです。

○嶺井光委員 そういうとらえ方ね。

○真栄城香代子文化生活統括監 そういう意味では特に訂正が必要とは、十分ではないかと考えております。
○當山眞市委員長 ほかに質疑ございませんか。
 新垣哲司委員。

○新垣哲司委員 今も質疑がありますように、第6条において特定非営利活動法人等の活動の活性化を図るため、そのためにも専門家を派遣してこの事業の推進に当たりたいということで、今委員の皆様が非常にわかりにくいと、2000余りの団体があって、そのためにはもっと方法論というのですか、この組織の分け方、こういうもの皆様今まで全然考えていないんですか。つまり、やり方ですよ。

○下地寛文化環境部長 これは説明会の持ち方だと思いますけれども、当然NPOだけでも450から460ありますので、その中でも環境のNPOであったり、福祉のNPOであったり、それ以外のいろいろなNPOもありますので、一気に全体というものは効率的にもだめですし、それからいかに市町村とも連携しながら、きめ細かい説明会を開いてこの事業の中身をわかりやすく周知するかということがまず基本的に一番大事なことだと思います。

○新垣哲司委員 総額でどれくらいの金額を想定していますか。

○下地寛文化環境部長 平成23年度、平成24年度、同額ですけれども、7450万円の事業です。

○新垣哲司委員 こういう事業は、これは新しい条例をつくるわけですから、大変いいことなんですが、かえって2カ年間で7000万円余りの予算を、これだけ2000余りの方々に配付するということで、混乱は起こらないですか。分け方によって。

○下地寛文化環境部長 その予算自体は、先ほど少し説明しておりますように、専門家を派遣してそのNPOの実力をアップさせるとか、それは一個一個の団体にいくというのは無理な話なんで、今お話ししたように、あるジャンルの団体を、例えば100名とか200名ぐらい集めて研修会を開くとか、そのために講師を、専門家を派遣するというような仕方があります。それから、先ほど言ったように、NPOがある事業をしたいのだけれど、我々のNPOとしては概算払いで十分な事業が実施できないので、銀行からお金を借りないといけない、それで利子の補給をしてもらいたいというときの利子の補給とか、それからこういう事業を市町村とモデル事業としてやりたいんだけれども、どうですかということで提案をしてきたら、その事業を採択すると、こういう事業に分かれていますので、しっかり説明すれば、混乱はないと思います。

○新垣哲司委員 わかりやすく2000余りのみんなに、7000万円を配付したらどうですか。みんな1円でも欲しいわけだから。

○下地寛文化環境部長 そういう方法はあるかもしれませんけれども、効率的にという視点で、より多くの団体に効果的な事業になるようにやはりやっていきたいと。

○新垣哲司委員 今、文化環境部長がおっしゃるとおりだと思いますが、これだけの組織があるから混乱しないかと。組織というものは1円でもほしいわけですから、みんな。そこにおいて2000余り団体があるということで、混乱が起きないようにぜひ誤解がないように頑張っていただきたいと思います。

○下地寛文化環境部長 NPOとかいろんな団体も体制的にしっかりしたものもあります。現にいろんな事業を受けているものもありますし、余り組織として成立していないところもあると思います。ですから、それぞれの団体がこの事業の内容をしっかり受けとめてもらえれば、団体としてこの事業の中から恩恵として何が受けられるかと、例えば利子補給が受けられる、それから税理士を派遣して自分たちの予算の組み方を学んだほうがいいとか、そういう一つのきめ細かいサービスという形で理解してもらえれば、効果的ではないかと思っておりますので、これはしっかり我々としては説明していきたいと思います。

○當山眞市委員長 ほかに質疑はありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第9号議案に対する質疑を終結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部入れかえ)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 次に、乙第26号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 仲田文昭土木建築部長。

○仲田文昭土木建築部長 お手元の冊子「平成23年第2回沖縄県議会(定例会)議案(その3)」により、御説明申し上げます。
 67ページをお開きください。
 乙第26号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明申し上げます。
 本議案は、平成20年第4回沖縄県議会乙第10号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の承認を得るものであります。
 安謝川ボックスカルバート改修工事の契約金額8億9874万7500円を1億3414万2750円増額し、10億3289万250円と変更するものであります。
 これから、担当課長から詳細な説明をさせていただきます。

○濱元盛充河川課長 御説明いたします。お手元の配付資料の1ページをお開きください。
 左下のほうをごらんください。工事概要について御説明申し上げます。工事名は、安謝川ボックスカルバート改修工事でございます。工事場所は、那覇市古島地内となっております。工事期間としまして、原工期が平成20年12月20日から平成23年3月25日までとなっております。変更内容は、後ほど詳しく説明しますが、その工期の終期を平成24年3月25日に変更したいと思っているところでございます。原請負金額が8億9874万7500円でございまして、これから1億3000万円強増額しまして、変更で10億3289万250円に変更したいという提案でございます。請負業者が株式会社豊神建設・株式会社丸石建設の特定建設工事共同企業体となっております。現場の位置について、右上の図面で説明いたします。図面の右上方向から左下方向へ走っている道路が国道330号でございます。図面の左上のほうから右下のほうへ向かって走っているのが県道82号線でございます。2つの道路が立体交差をする古島インター付近の北側、右側、図面で言いますと上側になりますが、そこを流れている薄い水色のラインで表示しておりますが、その部分が2級河川の安謝川でございまして、図面の左手が国道58号側、下流側になります。図面の右側が末吉公園側、上流側となっております。安謝川は、国道330号の地上から約5.5メートル付近のボックスカルバートで横断しております。図面上で緑色のハッチをかけて既設ボックスと書いてありますが、その部分をボックスカルバートで横断しているという状況であります。続きまして、工事の目的について説明いたしますが、既設のボックスの断面が小さいものですから、そのボックスの上流側、右手の図面で言いますと、洪水エリアと書いてございますけれども、ボックスから上流側で浸水被害が、台風等に伴う集中豪雨のときには浸水被害が発生するという状況にございます。左のほうに写真等をつけてございますが、洪水の状況でございますが、平成19年の8月の浸水のときの写真を添付してございます。そばにある道路が那覇市道でございますが、その部分が冠水している状況が続いているので、その対策としまして、第1段階としまして、既設ボックスの左岸側、河川の場合には下流を見て左、右と言いますが、左岸側に、図面で言いますと右側のちょうど真ん中あたりの図面に既設のボックス-これ上流側から見た写真でございます、既設ボックスがございまして、それの左側に新たなボックスをつくるというのが、今回の工事の概要でございます。続きまして、主な変更内容について説明します。
 2ページをお開きください。
 変更の要因は2つございますが、まず1点目、大きな要因といたしましては、埋没不発弾等の探査の追加でございます。当初計画では、当該区間が戦後、盛土で築造された区間であることから、不発弾の埋没の可能性は低いものとして計画はしてございませんでした。しかし、当該工事の発注後に、ここに書いてございますが、平成21年1月14日に糸満市で不発弾の爆発事故がございました。その場所は、岩盤のところでございましたが、発生しましたので、これを受けまして、土木建築部発注の公共工事につきましては、盛土箇所等であったとしても、不発弾の探査をまだ未確認の場所については、不発弾による労働災害防止の観点から磁気探査を実施するということになりまして、当該工事でも発注後でありましたので、磁気探査を追加したということでございます。その探査を追加した範囲が、この図面の平面図の中で、赤囲いで磁気探査範囲と書いてございますが、この部分が地中化で掘削やくい打ち等を行う影響の出る部分でございまして、その部分に係る磁気探査を追加したということでございます。その結果、異常点が確認されましたので、その点を確認する必要性が発生しました。2番目の変更につきまして、その磁気探査の結果に関連するのですが、3ページをお開きください。
 磁気探査で反応しました磁気異常点につきまして、ボックスの下流、右岸側になるのですが、その部分につきましては、当初の予定ではこの部分を地表から地中部分の地盤改良をしまして、固めて当初工事をやる予定でございました。ですが、磁気探査の結果、その部分にも異常点が確認されました。それで、異常点につきましては、地表上から確認できるものではありませんので、その位置までいかないと確認ができないということになりますので、当初工法のままで磁気異常物を確認しようとしますと、仮設物をこの図面でいきますと、図面の右側になりますが、その樹木と書いたあたりに大きな仮設構造物を、土どめをつくって、それから中の異常点を確認していくということになるのですが、その土どめをやろうとすると、さらにまたその土どめをする場所の磁気探査をやらないといけないということになりまして、当初工法ではなかなか合理的にできないということがございましたので、工法の検討を行いまして、現在、提案して進めている場所打ちくいですね、直径が2メートルございますが、その大きなくいを打ち進めながら、くい先で異常点のものの確認もしながら工事を進めるという合理的な工法に変更したものでございます。その変更による増が2点目でございます。その関係で、次は工期につきましても変更の必要が発生しました。工期につきましては、2ページに戻っていただきまして、磁気探査の関連で工期の変更等が出てまいりますが、1点目は磁気探査、当初予定していなかったものの磁気探査を追加しますので、その結果が確認できるまでは工事を中止せざるをえないという状況でございまして、中止しました。2点目につきましては、この2ページの図面の右側でございますが、右側にある道路が那覇市道になってございます。この那覇市道の部分に、この工事ではパイプルーフというので推進工で鋼管を推進しまして、立てくいの中で受けるという工事になっているのですが、この右側ですが、この右側で市道を一部切り回す必要が出てまいりました。その切り回しの中に下水道の、那覇市の下水道がございまして、その下水道の切り回し等をやることによって、当初想定されなかった市道の管も発生したものですから、さらにまた中止を余儀なくされたというのもございまして、当初想定されなかった不測の事態が生じまして、工期も1年程度延ばしたい、延ばす必要が出てきたということでございます。以上でございます。
御審査のほど、よろしくお願いします。

○當山眞市委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより乙第26号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないように簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
嘉陽宗儀委員

○嘉陽宗儀委員 既設のボックス以外に新設のボックスをつくるということでしたね。前の議案のときに雨量計算はやっていなかったから、断面積が幾らで、この総面積が幾らで、今度は幾らの雨量でやったらいいのかと、浸水しないようになるかと、設計はちゃんとやっているだろうなという話をしましたが、それはやりましたか。

○濱元盛充河川課長 検討してございます。既設ボックスの断面は、幅が5メートル、高さが2.76メートルございまして、断面積で言いますと13.8平方メートルございます。これを今回つくる-最終的には2連になるのですが、今回の工事では1連目のボックスをつくります。この断面が、5.8メートル掛ける4.5メートルで、断面積が26.1平方メートルです。倍率でいくと、ほぼ2倍-1.9倍の断面を今回つくることになります。将来的には、2連になりますので、約4倍の断面になるということでございます。

○嘉陽宗儀委員 既設のものと新しいものの1分間の流量、幾らですか。

○濱元盛充河川課長 現況の既設のボックスが、秒当たりになりますが、毎秒8トンございます。最終の2連ボックスができたときに、毎秒70トンでございます。

○嘉陽宗儀委員 流速は幾らで、計算してありますか。

○濱元盛充河川課長 既設ボックスの流速が毎秒4メートルでございます。計画断面では、毎秒5メートルというふうになっております。

○嘉陽宗儀委員 これ4メートルと5メートルと違うのは、何か条件が違っているのか。ただ大きいから速くなるだけか。

○濱元盛充河川課長 河川の流速につきましては、マニングの式がございまして、式で計算しますが、その中の径深という専門用語になりますが、その数字が大きくなることによって流速が速くなっております。流断勾配は一緒でございますが、その計算式で径深のパラメーターがございまして、その式がふえまして流速が速くなるという結果になっております。

○嘉陽宗儀委員 ボックスの集水の総面積、雨量総面積、これは幾らですか。
ここに水が集まってくる、流域の面積は幾らですか。

○濱元盛充河川課長 ボックスから上流域の流域面積は、今手元に持ってございませんが、安謝川全体の流域としましては、8.1平方キロメートルでございます。
○嘉陽宗儀委員 今持ってないだけなのか、ちゃんとわかって計算してこのボックスの大きさを決めたのですか。どちらですか。

○濱元盛充河川課長 手元に今計算式を持っていませんが流域面積については、当然報告書の中にはございます。

○嘉陽宗儀委員 普通こういう議案だからこれぐらい持って議会に臨まないと、後で資料だけください。

○當山眞市委員長 ほかに質疑ございませんか。
 新垣良俊委員。

○新垣良俊委員 去年現場を見た那覇学園とは、この位置からするとどうなりますかね。

○濱元盛充河川課長 配付資料の1ページ目、お開きください。
 右上の先ほど説明しました現場位置がございますが、緑色が既設のボックスで、赤が新設するボックスでございますが、今御質問のありました那覇学園は、左のほうに書いてあります-字で言いますと下流側と白丸で囲んだ部分がございます。この部分が那覇学園になります。

○新垣良俊委員 この那覇学園については、もう解決しているんですか。

○濱元盛充河川課長 那覇学園との協議につきましては、現在、協議中でございます。那覇学園から県が昭和59年に用地を買収したんですが、その部分につきまして、所有権の関係で提訴がされておりまして、裁判の手続の中で和解に向けた手続を進めているところでございます。

○新垣良俊委員 これは和解で解決してから工事に入るかと思うのですが、見通しはどうですか。

○濱元盛充河川課長 裁判官から提案がございまして、1月と2月と3月に3回に分けて和解手続をとりましょうということで、現在で2回和解手続が完了しております。まだ継続しているところでございますが、3月14日に3回目の和解の手続で確認をする予定になっております。

○新垣良俊委員 下流側ですから、ぜひ和解を早く進めて、工事もして川のはんらんがないように頑張ってほしいと思います。

○當山眞市委員長 ほかに質疑ありませんか。

   (「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第26号議案に対する質疑を終結いたします。
以上で、本委員会に付託された先議案件に対する質疑を集結いたします。
 説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 議案の質疑についてはすべて終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

   (休憩中に、議案の採決の順序、方法について協議)

○當山眞市委員長 再開いたします。
 これより、議案の採決を行います。
 まず、乙第9号議案沖縄県新しい公共支援事業基金条例について採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第9号議案は原案のとおり可決されました。
 次に、乙第26号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第26号議案は可決されました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま採決しました議案に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○當山眞市委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された先議案等の処理はすべて終了いたしました。
次回は、3月22日 火曜日 午前10時から委員会を開きます。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。









沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  當 山 眞 市