委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和5年 第 1定例会

6
 



開会の日時

年月日令和5年3月22日 曜日
開会午前 10 時 1
閉会午後 5 時 41

場所


第2委員会室


議題


1 乙第16号議案 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
2 請願第3号の2、陳情令和2年第29号の2、同第54号の4、同第68号、同第85号、同第87号、同第88号、同第97号、同第114号、同第119号、同第138号、同第139号、同第142号の2、同第143号、同第144号、同第151号、同第158号、同第167号、同第171号、同第175号、同第177号、同第180号、同第186号、同第188号の4、同第199号の2、同第203号、同第204号、同第221号、陳情令和3年第38号、同第55号から同第57号まで、同第71号、同第72号の2、同第74号の2、同第75号の2、同第76号の2、同第84号の4、同第115号、同第119号の2、同第122号、同第129号、同第134号、同第142号、同第145号、同第164号、同第165号、同第173号、同第174号の4、同第182号、同第190号、同第196号、同第211号の2、同第223号、同第233号の2、同第255号、陳情令和4年第6号、同第11号、同第20号、同第35号、同第43号、同第46号、同第54号、同第60号、同第63号の4、同第71号から同第73号まで、同第81号、同第82号、同第102号、同第106号、同第111号の2、同第115号の2、同第124号の4、同第138号、同第140号、同第158号、同第165号、同第173号、同第175号、同第176号、同第178号、陳情第1号、第2号、第4号、第7号、第8号、第11号、第34号及び第35号


出席委員

委 員 長  呉 屋   宏 君
副委員長  下 地 康 教 君
委  員  仲 里 全 孝 君
委  員  座 波   一 君
委  員  玉 城 健一郎 君
委  員  瑞慶覧   功 君
委  員  島 袋 恵 祐 君
委  員  比 嘉 瑞 己 君
委  員  崎 山 嗣 幸 君
委  員  新 垣 光 栄 君
委  員  金 城   勉 君
委  員  照 屋 守 之 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名


 文化観光スポーツ部観光政策課副参事  呉 屋 陽 慈 君
土木建築部長              島 袋 善 明 君
 道路街路課長             砂 川 勇 二 君
 道路管理課長             下 地 英 輝 君
 海岸防災課長             前武當   聡 君
 港湾課長               呉 屋 健 一 君
 空港課長               奥 間 正 博 君
 都市計画・モノレール課長       仲     厚 君
 首里城復興課長            知 念 秀 起 君
 下水道課長              上 原 正 司 君
 建築指導課長             當 山 真 紀 さん
 住宅課長               仲 本 利 江 さん
 施設建築課長             金 城 新 吾 君




○呉屋宏委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 本日の説明員として、知事公室長、環境部長、農林水産部長、商工労働部長、文化観光スポーツ部長、土木建築部長及び警察本部交通部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第16号議案建築基準法施行条例の一部を改正する条例を議題といたします。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 本日は、スマートディスカッションに掲載されております資料1議案説明資料土木環境委員会及び資料2-1により、御説明いたします。
 ただいま表示同期しました資料1議案説明資料土木環境委員会を御覧ください。
 続きまして、1ページを表示同期します。
 乙第16号議案建築基準法施行条例の一部を改正する条例を御説明いたします。
 本議案は、建築基準法の一部が改正されたことに伴い、条例において規定している同法の引用条文に項ずれが生じたため、規定を整理する必要があることから、条例の一部を改正するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○當山真紀建築指導課長 資料2-1により御説明します。
 1ページ目を御覧ください。
 条例案の概要を説明します。
 件名は、建築基準法施行条例の一部を改正する条例でございます。
 建築基準法施行条例は、建築基準法の規定に基づき、建築物の敷地及び構造に関する制限の付加等について必要な事項を定めるとともに、建築確認申請等に係る手数料に関し必要な事項を定めたものであります。
 次に、2の改正の経緯及び必要性について御説明いたします。
 条例において引用している、建築基準法の一部が改正されたことに伴い、条例の規定を整理する必要があります。
 なお、改正条例の施行日は、公布の日から施行としております。
 2ページ目を御覧ください。
 議案の概要について御説明します。
 建築基準法第85条第5項及び第87条の3第5項の創設に伴い、条例において規定している同法の引用条文に項ずれが生じたため、規定の整理を行う必要があります。
 3ページ目を御覧ください。
 今回提出した条例改正の議案でございます。
 4ページ目を御覧ください。
 条例の改正案についての新旧対照表でございます。
 左側が改正案となっており、今回改正するのは下線部分になります。
 条例第30条及び別表第5の34の項、34の2の項、48の項及び49の項中にあります法令の条項ずれを整理いたします。
 6ページ目を御覧ください。
 建築基準法の新旧対照表でございます。
 赤線で囲んでいる部分が、創設された法第85条第5項及び第87条の3第5項となっており、従前の第5項が第6項に、第6項が第7項にそれぞれ繰り下がっております。
 8ページ目を御覧ください。
 こちらは、建築基準法の改正内容でございます。
 以上で乙第16号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第16号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 この改正に当たって、主な要因といいますか、例えば国の法律が変わったとか、そういったものがありますでしょうか。

○當山真紀建築指導課長 配付資料2-1の8ページを御覧ください。
 こちら国のほうで法改正の説明資料として作成されたものなのですが、応急仮設建築物の存続期間の延長が今回見直しで―改正で可能となりました。上のほうに現行法の説明がございますので、こちらから説明したいと思います。
 まず、現行については応急仮設建築物は、応急の必要性の観点から、建築基準法令の規定のうち、その一部の適用が除外されている一方、その存続期間は最長2年3か月とされているところです。これについて、右のほうに支障ということでありますが、近年頻発化・激甚化に伴いまして、応急仮設建築物に代わる恒久的な建築物の設置など、これらの設置について、2年3か月以内にこれを完成させることが困難となっている状況がございます。
 これについて、改正後になるんですが下のほうになります。この応急仮設建築物の存続期間について、特定行政庁がそれを認めた場合に、これまでの2年3か月を超えて存続期間を延長することが可能となるといった今回法改正になってございます。この可能となる条項というのが、法第85条の第5項となっておりまして、今回新たに創設された条項となっております。

○下地康教委員 この条例の改正によって、円滑な災害復旧の復興等に資するとありますけれども、具体的にどういうイメージなんでしょうか。

○當山真紀建築指導課長 今の資料の上のほうに支障ということでまとめられているところがあるんですけれども、これまでは、応急仮設建築物について、そもそも2年3か月までしか設置できなかったという状況がありまして、いわゆる仮設建築物ですので、本来、常設の建築物というのが出来上がってからそこに移って、仮設建築物は撤去という流れになるのが一般的なんですけれども、これまでそもそも2年3か月しか認められていなかったので、恒久的な建築物の建設が間に合わないというような状況があった場合に、不具合が生じていたと。今回、これの延長が可能となったことで、スムーズなその建築物の設置であるとか、応急仮設建築物の存続などができるようになったということでございます。

○下地康教委員 恒久的な建築物を造るまでの仮設の期間が延びたという理解でよろしいですね。

○當山真紀建築指導課長 そのとおりでございます。

○下地康教委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 特段問題にするところはないんですけど、今仮設物の件がありましたけど、例えばこの前―二、三日前ですかね、那覇の解体のときに仮設をされたのが風で倒されたりとか、ああいうのも建築のそういうその仮設建築物という捉え方になるんですか。例えば、建物を造る、解体するとかというときに、この防護するためにこの足場組んでやりますよね。何か今回それが風か何かで壊れたのがあるわけでしょう。こういうのもこの仮設物という……。

○當山真紀建築指導課長 今回法改正で規定されております仮設建築物というのは、今委員おっしゃるようなその仮設の足場とかそういったものを対象にしているものではありません。

○照屋守之委員 いやこの建築基準法ということなんだけど、だからこの法改正はじゃ別に、これまでのものの建築とかというものについては影響ないわけでしょう。ないんだけど、だから今起こっている柵の中で起こっているそういう仮設物とか、ああいうふうなものはどうなるんですか。

○當山真紀建築指導課長 今回法律の対象にしている仮設建築物というのが、建築基準法の85条のほうに規定されているんですけれども、先ほど説明しました災害時に設置されるような応急仮設建築物であるとか、あとそのほかには仮設の興業場ですね、そういったもの、一般的に、例えば学校などを建て替えする際に仮設の校舎などを設置するケースなどあると思うんですけれども、そういった仮設の校舎など、こういったものが仮設建築物ということで該当するものになっております。

○照屋守之委員 いやだから、仮設建築、建物とかということなんだけど、それを造るために、仮設のそういうふうな防護柵とかあるでしょう。あれも、県民を災害とかから守るための仮設の建築物という捉え方じゃないんですか。だってあれ、この建物を造る、高所を造りますよね。住宅街とかの防護、仮設の防護をするじゃないですか。それは当然これに伴うことだから、これも建築確認の一つとして、仮設のそういうふうなものという、これその申請で許可するんじゃないですか。違いますか。

○當山真紀建築指導課長 今委員おっしゃっている仮設の足場とかそういったものについては、建築物を工事する際に、建てる際に伴って安全性の確保であるとか、施工する際に必要なものとして設置されるものになっておりまして、今回法改正であります仮設建築物とはまた違ったものになります。

○照屋守之委員 いやいや、だからそうだけど、ではこの仮設建築物については、何の基準もないんですか。あるでしょうちゃんと。壊れないように。この建物を造ります、壊します、道路があります、住宅があります、そこを仮設して保護します。そういうふうなものは、ある程度基準があって、仮設物としてその役割を果たす、安全性の役割を果たすという基準は当然あるんでしょう。これがなければ、ではどういう形で仮設してもいいの。違うんですか。部長、違うのこれ。では今のように何かトラブルがあったときに、では何を基準にして皆さん方はこれを判断するの。基準があってしかるべきなんでしょう、これこういう形でやって、そうしたら、施工する側はその基準に沿って仮設物を造る。当然、だからこれは仮設建築物、一緒じゃないんですか。仮設そのもの自体の基準は何もないんですか。

○當山真紀建築指導課長 今委員おっしゃるような、例えば解体ですとか建築物の新築ですとか、そのときに設置される仮囲いとか足場とか、そういったものについては、建築基準法側ではなくて、例えば労働基準法とかそういったところで安全性の規定であるとか、そういったものは決められている、定められているというところです。

○照屋守之委員 そういうことですか。今、私この前も東京へ行ってきたのだけど、今建物を工事しているときに、仮設でいろんな施工をされていますよ。人が通るところもね。ではその仮設というのは何の基準もなくて、安全性が確保できるという、この仮設については、造った側の責任は負えないということでいいんですか。

○當山真紀建築指導課長 先ほども申し上げましたように、労働基準法という法律の中で、その工事に伴って設置される足場であるとか、仮囲いであるとか、そういったものの安全性については、労働基準法のほうで基準が定められているというところでございます。

○照屋守之委員 はい、分かりました。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第16号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

午前10時20分休憩
午後1時21分再開

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 午前の照屋委員の質疑に対する答弁で建築指導課長から答弁を訂正したいとの申出がありますので、発言を許します。
 當山真紀建築指導課長。
 
○當山真紀建築指導課長 午前中の乙第16号議案の審議において、照屋委員の質問に対しての答弁の中で労働基準法と申し上げましたが、正しくは労働安全衛生法になります。
 おわびして訂正いたします。

○呉屋宏委員長 次に、土木建築部関係の請願令和4年第3号の2及び陳情令和2年第29号の2外88件を議題といたします。
 ただいまの請願及び陳情について、土木建築部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情等については、処理概要に関して、前定例会以降に変更があった箇所についてのみ説明をお願います。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 土木建築部所管に係る請願及び陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 ただいま表示同期しました資料3請願・陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。
 土木建築部所管の請願は継続1件、陳情は継続81件、新規8件の89件、請願・陳情合わせて90件となっております。
 初めに、継続審査となっております陳情につきまして、処理概要の変更が2件ございますので、御説明いたします。
 変更箇所につきましては、下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。
 113ページを御覧ください。
 陳情令和4年第102号石垣市米原地区集落内の県道79号線における歩道整備に関する陳情について、御説明いたします。
 2段落目について「今年度、歩道の整備等必要な対策の検討に着手し、令和5年1月に、地元住民に対して、複数の対策案について説明会を実施したところであります。」に変更しております。
 続きまして、128ページを御覧ください。
 陳情令和4年第178号沖縄市登川地区の浸水、雨水対策に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1及び2「沖縄市では、令和4年度内に流域関連公共下水道事業計画変更の手続等を完了し、令和5年度から登川地区の冠水対策に係る基本調査等に取り組んでいきたいとのことであります。
 また県は、令和4年12月7日及び令和5年1月17日に、当該地区の開発状況や冠水発生箇所を確認しております。
 県としては、当該地区の冠水被害の解消に向け、引き続き沖縄市と意見交換しながら技術的な支援や事業化に向け連携していきたいと考えております。」に変更しております。
 次に、新規に付託された陳情8件について御説明いたします。
 129ページを御覧ください。
 陳情第1号「~美ら島沖縄~花と樹木の沿道景観計画」の確実な実行を求める陳情について、御説明いたします。
 当該陳情については、文化観光スポーツ部との共管になっております。
 まずは、土木建築部の処理概要を御説明いたします。
 記の1、性能規定方式による道路除草については、令和5年度以降、宮古・八重山を含めた県全域への導入に向けて取り組んでいるところであります。
 また、令和4年度から策定に取り組んでいる街路樹維持管理ガイドラインにおいて、剪定管理の基本的な考え方等を示すこととしており、弱剪定による自然な樹形を基本とすることを徹底していきたいと考えております。
 記の2及び3、組織の機能強化や造園技術者の配置等については、検討すべき課題であると認識しており、緑化に関連する部署全体で方向性等の検討をしていきたいと考えております。
 記の4、地域住民等との連携については、既存の道路ボランティア支援制度とともに、企業による道路緑化への支援制度として、企業サポーター制度の創設に取り組んでいるところであります。条例制定については、関連する部署全体で検討していきたいと考えております。
 記の5、引き続き道路植栽に必要な予算の確保に努めてまいります。
 続きまして、文化観光スポーツ部から処理概要を御説明願います。

○呉屋陽慈観光政策課副参事 当該陳情事項5については、道路植栽等に必要な予算に関して、観光税等による財源の確保を検討することを求めるものです。
 記の5を御覧ください。
 県では、沖縄が世界に誇れる観光リゾート地として発展していくことを目指すとともに、県民生活と調和した持続的な観光振興を図る観点から、宿泊税の導入に向けた検討を進めております。
 同税の導入については、沖縄観光を取り巻く情勢の変化を適切に把握するとともに、引き続き観光関連団体等との意見交換を密に行い、検討していきたいと考えております。
 以上で説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、131ページを御覧ください。
 陳情第2号公有水面埋立申請に対する免許・竣功認可に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、陳情者は、昭和41年9月に埋立免許を得た、北谷村(現北谷町)字浜川72番地外の公有水面埋立地の地続きとして、昭和43年10月30日に提出した追認申請となる公有水面埋立免許の出願の継承を求める出願承継届出書を、平成28年10月11日に提出しております。追認申請とは、無免許の埋立行為について、事後に免許があったとする制度であり、この制度は昭和48年9月公有水面埋立法の改正により、昭和49年3月に廃止となっております。
 県は、追認制度廃止の法的効力が生じており、追認する余地はなくなったこと等から、行政手続法第7条で定める申請に対する審査、応答を行う法的根拠がないことから、平成30年1月19日付届出人に返却しております。
 記の2、県は、昭和43年10月30日付提出された追認申請に対する検討結果として、平成29年10月16日に「追認制度は、法律の条文から削除され、廃止された。これは、立法者が追認を認めないと判断したものであり、免許権者たる沖縄県知事に、追認申請に対し応答する法的根拠及び権限はない。また、本件申請は既に効力を喪失していると考えるほかない。したがって、効力を喪失している本件追認申請に対して、法的根拠もなく応答することは困難である。」、さらに、令和元年5月16日に「現時点で免許を付与(追認)し、竣工認可を行うことは法律上不可能であり、また、追認制度が廃止される昭和48年9月20日まで琉球政府と沖縄県が応答しなかった不作為について、抗告訴訟や国家賠償訴訟で違法と評価されるものではない。」との見解を、陳情者に対して文書で回答しております。その後も、県へ嘆願書の提出や面談の申入れがあったことから、令和4年11月14日、県との面談の場を設け、追認制度は廃止されており、免許権者たる沖縄県知事に、追認申請を認める法的根拠も権限もないことなど県の見解に変わりはないことを、直接、陳情者の代理人に伝えたところであります。
 記の3、県は、当該土地が埋立免許を得たものではなく無願埋立地となっていることから、公有水面埋立法の規定により、平成3年12月17日付、陳情者に対し原状回復義務免除の通知を行った上で、国有帰属の措置を行い、現在、国有財産法に基づき県が管理する土地となっております。
 続きまして、134ページを御覧ください。
 陳情第4号2級河川大井川の早期しゅんせつ工事に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、大井川については、平成19年の浸水被害を受け、平成21年度から河道掘削を行ってきたほか、緊急性の高い箇所からしゅんせつや除草等を行っているところであります。
 引き続き適正な維持管理に努めるとともに、流域治水プロジェクトの策定については、必要性も含めて今帰仁村と意見交換していきたいと考えております。
 続きまして、135ページを御覧ください。
 陳情第7号県が道路拡張のために接収した土地について早期の補償金支払いを求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、当該道路工事は、平成11年から平成19年にかけて施工した県道131号線の道路改良工事と理解しております。
 当該箇所については、平成19年に使用承諾により工事を実施しておりますが、相続人多数により相続人の確認に取り組んでいるところであり、引き続き用地取得に努めていきたいと考えております。
 記の2、当該建物については、道路区域外の所有者の異なる土地に建てられており、道路工事以前から存在していることを確認しております。
 続きまして、136ページを御覧ください。
 陳情第8号県道7号線の琉球団地バス停歩道(那覇市小禄1287-1)に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、現在、民地の一部を歩道として県が占有している状態であることから、陳情者に対して、占有部分の買取を申し出ているところであります。
 記の2、現状の歩道は、必要な幅員が無いことから、占有部分の買収を進めていきたいと考えており、必要な歩道幅員の確保については、現道路敷地内で検討していきたいと考えております。
 続きまして、137ページを御覧ください。
 陳情第11号南城市道整備と重複とする玉城那覇自転車道の早期整備を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、当該路線は、県民や観光客が自転車等を活用し、南部地域の自然環境や歴史的遺産等に気軽に触れられることを目的に整備を行っております。
 現在、南城市大里-嶺井区間の用地買収や工事を重点的に取り組んでいるところであります。
 市道整備に先行して県が施工する箇所を優先して、必要予算の確保に努め、引き続き市と連携しながら事業を推進し、早期完成に取り組んでいきたいと考えております。
 続きまして、138ページを御覧ください。
 陳情第34号下地島空港を国管理空港へ変更するよう求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、下地島空港は、空港法第5条に基づき、沖縄県が設置し、管理する地方管理空港となっております。
 現在、県では、下地島土地利用基本計画で示された、航空、観光、農業、緑化、環境保全等の5ゾーンの土地利用方針に基づき、利活用事業を進めているところです。
 引き続き関係法令に基づき、県管理空港として適切に管理運営していくこととしております。
 記の2、県では、屋良覚書及び西銘確認書に基づき、下地島空港を人命救助、緊急避難等、特にやむを得ない場合を除き、民間航空機に使用させる方針で管理運営しております。
 県としては、引き続き両文書に基づき空港の管理運営を行いながら、その趣旨をどのように条例へ反映させることができるのか、関係部局と連携し、研究を進めていきたいと考えております。
 続きまして、140ページを御覧ください。
 陳情第35号大棟龍頭棟飾りの復元に当たって、壺屋陶器事業協同組合への発注を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、龍頭棟飾の制作に当たっては、県内の若手人材育成の観点も踏まえ、壺屋陶器事業協同組合を含む県内技術者の活用に向けて検討しているところです。
 具体的な制作体制については、壺屋陶器事業協同組合等県内技術者と緊密に連携を図りながら、今後、有識者で構成される首里城復興基金事業監修会議に諮り決定していきたいと考えております。
 記の2、令和2年7月に県で作成した沖縄県首里城復興基金の活用に関する方針では、沖縄県内に蓄積、継承されている伝統技術を積極的に活用することとなっております。当方針を踏まえ、県内企業への優先発注及び県内技術者の活用に向けて、引き続き取り組んでまいります。
 記の3、県では、焼失した建造物の復元はもとより、首里城に象徴される歴史、文化の再認識、伝統技術の活用及び継承等を内容とする首里城復興基本計画を策定しています。本計画に基づき、伝統工芸の継承や人材育成に取り組んでまいります。
 記の4、県は首里城復興に当たり、国と緊密な連携を図り、双方で協力しながら進めております。
 具体的には、技術継承・人材育成に係る連携協定を締結し、国等と連携して人材育成に取り組むこととしております。また、国の首里城復元に向けた技術検討委員会、県の首里城復興基金事業監修会議に双方の職員が協力委員として参加しております。
 県が行う首里城の制作物の制作等に当たっては、県内に蓄積・継承されている伝統技術を積極的に活用し、主体的に取り組んでまいります。
 土木建築部所管の請願・陳情について、説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○呉屋宏委員長 土木建築部長等の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページを表示し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 140ページの新規35号龍頭棟飾りの復元の問題です。
 今陳情処理概要を聞いていましても、県の考え方というのはしっかり持ってるようであります。その作業も進んでいるということでありますが、この龍頭棟飾りというのは、どのような構造物ですか。簡単に。

○知念秀起首里城復興課長 龍頭棟飾りは焼き物に見えておりますが、大型の薄い陶片を100枚以上組合わせ、また内部はGRCなどと一体化させておりまして、それによって遮水性などの品質を確保して屋根に載せるという構造になっております。

○座波一委員 沖縄の伝統的な陶業が組織している壺屋の組合の、沖縄の地元の技術をもってその棟飾りを復元したいという思いは十分理解できます。
 当然地元を使うのもそれはそれで優先してしかるべきだと考えておりますけれども、私もちょっと機会があってその制作に関わった人物からいろいろ聞き取りをしてきました。そうすると今説明があるとおり、これ単純に焼き物として造って棟の上に設置するというような単純な物ではないなという感じが十分に伝わりました。単純な物というのは失礼な言い方ではありますけれども、どう見てもこれは高度な技術が必要であり、むしろ蓄積された技術を生かさなければ安全な設置にはならないのではないかという心配が出てきたんです。
 そこら辺の視点から、県はどう考えていますか。

○知念秀起首里城復興課長 龍頭棟飾りの復元につきましては、平成の復元を踏襲するようなことになっております。
 壺屋陶器事業組合は前回の復元には関わっていませんので、組合が所有する技術の活用につきましては、技術の確認をしっかり行ってその上で監修委員などの関係者と検討していきたいと考えております。

○座波一委員 肝腎なのはこれが完成の時期と併せて考えたら、決して余裕がある状況ではないと思うのです。そういう意味で壺屋の組合の方々がぜひ地元の技術、あるいは地元のもので造りたいと言ったときに、時期的なものからいうと、これだけの時間があったわけだからそういう話合いはなかったのですか、前から。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

(休憩中に、座波委員から質疑内容について補足の説明があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 知念秀起首里城復興課長。

○知念秀起首里城復興課長 今手元に細かい日程の時系列表を用意していないのですが、大体去年の10月くらいから具体的な要請がございまして、監修会議が始まってからは密に連絡をしながら調整を行ってきているところでございます。

○座波一委員 去年の10月に具体的な要請がある。しかしこの龍頭棟飾りはもう焼け落ちた直後から再生の対象になっているわけだから、技術的なものも含めていろんな準備があって組織づくりから始まっていると思うんですよ。だからなぜ去年の10月頃にこういうふうな、あまりにも時間がない状況の中でそういう要請になっているのか。そこはどういう意味なんですか。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、座波委員から質疑内容について補足の説明があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 知念秀起首里城復興課長。

○知念秀起首里城復興課長 先ほど、昨年の10月頃から具体的な要請というふうに発言しましたが、それ以前から要請はございまして、それ以前から意見交換をやってはございますが、具体的な話が10月頃からということでございます。

○座波一委員 日程的に言うと、この陶器になる部分の土―原料となる物がもう既に確保されいなければならない。一旦1年以上も寝かせてから焼き物の準備に入るということも聞いております。
 もろもろのそういったものから考えていくと、日程的なものも十分に検討して、今進めようとしていることに、業者に詳細な検討会議が持たれていると思うんですよね。そうじゃないとこの検討会議が全く何の意味なのか分からなくなってくるわけで、そういうことから言うと、日程的なものはどうなんですか、今から変えていった場合に対応できるのですか。

○知念秀起首里城復興課長 国からの仕様もございますので、国の工程等もありますので、その工程に合うように意見交換を行っているところでございます。

○座波一委員 だから、国の工程に合うように検討して今からでも間に合うと考えているわけですね。

○知念秀起首里城復興課長 間に合わせていきたいと考えております。

○座波一委員 では、技術的なものも先ほど説明がありましたが、通常でいう陶器を焼いて上に載っけるという作業だけじゃないという、この技術的なものがあると思いますが、そこら辺の問題も含めて日程と技術において、今非常に大事なときになってきていると思うのです。ただ、我々はどのような業者が―詳細等も分かりませんので、どこの業者にすると決めるような委員会ではないと思うのです。こういった陳情が出ているということは、しっかりと調整をして、逆に言うと組合ができる分が何なのか、あるいは今までやってきた前回造った平成の首里城のこの部分をやってきた技術が蓄積されているわけだから、それはしっかり継承していかないと今後に生かせないというのも明らかですよね。だからあっちかこっちかという話になってくると我々もそういうことを決める場ではないものですから、県と地元業者との話合い、これまでやってきた業者との技術の継承の問題はしっかり交通整理して、うまくやるように取り組まなければ、これ地元だのああだのと変な議論になっているのも困るんですよね。
 どうですか。

○知念秀起首里城復興課長 現在、壺屋陶器事業協同組合と前回技術者及び関係者間で技術的な課題や制作体制について意見交換を行っているところであります。引き続き陶器事業協同組合、前回技術者及び関係者間でしっかり調整していきたいと考えております。

○座波一委員 だからそこには単純な調整、金額的なものとかそういうものではなくて、技術的にしっかりと裏打ちされた検討でなければいけないということを私は言いたくて、この問題を指摘しております。
 続いて、公有水面申請に関する免許、131ページ、北谷町のものです。
 この問題はいろいろ聞いてみますと、今言われている後から埋立てられたとされている部分が無願埋立ということになっているのか、まずそこを確認します。

○前武當聡海岸防災課長 お答えいたします。
 経緯を御説明したいと思います。
 当該場所は北谷町宮城海岸の北側にあって、砂辺地区の馬場公園の隣になっています。その無願埋立地になった経緯を御説明しますが、こちらは昭和41年3月25日付申請人から申請のあった埋立て面積60万7410平方メートルの公有水面埋立て免許申請について、昭和41年9月22日に琉球政府が条件を付した上で免許を与えております。
 その免許条件には埋立てに関する工事の実施設計認可申請を提出することことを付しておりますので、昭和41年11月21日付実施設計認可申請が提出され、昭和42年2月21日付琉球政府が実施設計認可をしております。ただ、その実施設計認可申請の面積につきましては、約2万3000平方メートルの差があるのですが、その理由の経緯等は不明という状況になっています。
 その後埋立権者から埋立て工事が完了したということで、竣工認可申請が提出されております。その申請を受け、琉球政府が竣工検査を行っております。その竣工検査を行った復命書の中に、竣工後の埋立て区域及び面積は免許指令書の埋立て区域面積といささか相違していると、ただ相違している面積が2万5341平方メートルで埋立地となったところでございます。それが、埋立権者が免許区域外に故意に無願埋立工事を実施したことに起因するものである。該地は原状回復の必要のある場所と認められず、工事進捗の有利の点からも免許を急ぐ性質のものであったと思料されるが、1971年(昭和46年)2月25日現在免許していない。超過埋立―無願埋立は酌量の余地はあるものとして今後追認するに当たって、善後策を検討することとし、今回は免許した区域について竣工認可を与えることが適当と認められるなどと記載されております。それで琉球政府は昭和46年3月25日付無願埋立地面積を除く埋立地に竣工認可を付与しておりまして、その経緯をもって当該土地は無願埋立地となっております。
 ただその後、国に帰属しているところで、現在国有地となっております。
 以上です。

○座波一委員 私は無願埋立なのかと今聞いているわけなのですが、県はこれは無願埋立であるという前提でそのような事務を進めてきているわけですよね。
 ただいろいろ話の聞き取りをしていますと、1966年11月に実際に申請も出ているんですね、実施設計認可申請が。それに対して、実施設計認可も出ているんです、当時、琉球政府時代に。この事実はどうなるのですか。
 そういうことがあるからこの埋立申請を出した当事者は単純な無願じゃないですということを主張してそういう復帰当時の煩雑な無願埋立の追認制度を実行できなかったと、この土地に関しては。ということも十分考慮できるのではないかと、酌量できるのではないかなと思うものですから、そこは県も無願埋立ありきでの処理というのはおかしいのではないかという考えなんです。
 だから、その後に行われた裁判において結果が出たということで対応していますけれども、これはそういう意味での一つの手続の段階で無願埋立ありきで進めて裁判も出ていると、結果が出ているということからしたら、あまりにも配慮がなさ過ぎではないかなと思いますが、どうですか。

○前武當聡海岸防災課長 県が免許を付与しなかったことにつきましては、昭和43年10月に提出された公有水面埋立免許申請に対して、県が免許をしないことが違法であるということの確認を求めた不作為の違法確認訴訟事件が昭和60年5月に県を相手取って提起されております。
 その1審の判決の中で、先ほど申し上げた追認申請も提出から―追認制度が昭和49年3月に廃止されておりますが、その事実確認等を申し述べた上で裁判官の発言がある。原告らは免許のないままに埋立を進め完成したことにより、免許を受ける資格も喪失したものであって、その後本訴の提起まで十数年も経過していることを考えると、原告らの埋立免許申請は黙示の意思表示により既に取下げられたものと見なさざるを得ない。そうであれば、本件申請が法第2条に基づく埋立ての免許の申請であることを前提として、この申請に対する不作為の違法の確認を求める原告の訴えは前提となる申請、すなわちこれ当初申請のことを指すのですが、なされず、もしくは取下げられて存在しないものとして不適法と言わねばならない。仮に本件訴えが追認申請と解される場合には、それに対する沖縄県の不作為の違法の確認を求める趣旨を含むものであるとしても埋立ての追認の制度は公有水面埋立法の改正により廃止され、廃止に伴う経過規定も置かれなかったから、法改正が施行された昭和49年3月19日以降はもはや原告らは埋立ての追認を求めることができず、沖縄県もこの申請に対する承認をすることができなくなったものであるなどとして却下されているという事実がございます。
 以上です。

○座波一委員 先ほど言った、当時埋立ての申請は出されているんですよ。それに対して実施設計の認可も下りているという事実。こういったものがあるから、まずは無願ではないですよということを主張して、さらに、裁判でそういう争いがあってそういう結果が出たから、もう県としては解決しています、結果は出ていますということでありますけれども、どうもこの部分では本当に無願埋立てとして単純にそういう考えでやってきていいものかという話ですよ。
 さらには、訴訟は訴訟で確かに裁判の判決は出たわけですが、それだけで行政が全て拘束するものではないと、当時の行政の状況から考えるとまだ判断してある程度これからのやり方に考慮することができたのではないかというような意見もあるわけです。要するにいわゆる県知事のトップの判断でそういう一旦裁判で決着はついてはいても、この行政的な手続の中で瑕疵があったというところもあれば、これは認めているところもあるんですよ、流れを見ていると。そういうことから、沖縄県の判断によって、それを認めることもできるのではないかということなんですけれども、どうですか。

○前武當聡海岸防災課長 確かに陳情者は面談する際にもトップの判断でできるのではないかという旨の発言はございました。ただ陳情処理概要に書いていますが―記の2になるのですが、やはり現在の法制度の中で知事にそういった権限もございませんので、そこはやはり認められないものかなというふうには考えております。

○座波一委員 これは、今回新規で出た陳情なのですが、これからももう少し深く掘り下げないといけないなというところもあります。
 次にいきます。新規の陳情第11号、南城市道路整備と重複する玉城那覇自転車道の早期整備を求める陳情です。
 これは当初の事業開始から相当たっていますけれども、この計画に対する進捗の説明をお願いします。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。
 玉城那覇自転車道につきましては、南城市玉城から那覇市首里までの区間、全体延長で約25キロでございます。事業期間は平成2年度から着手しておりまして、進捗率は70.5%となっております。

○座波一委員 この約30%の部分については用地取得はできていますか。

○下地英輝道路管理課長 用地取得の進捗状況でございますが、現時点で約86%となっておりまして、260筆のうち225筆取得済みとなっております。

○座波一委員 同時に、南城市内の市道整備として自転車道も併用して整備がされているわけですけれども、これ市道整備についても自転車道の整備の促進化というのは非常に大きいんですよね。これが止まっているから市道整備も進まないというのがあるのですが、これはどうなんでしょうか。自転車道が進まないと市道も整備ができないというのはちょっと異常じゃないかな。

○下地英輝道路管理課長 本陳情にございます大里-嶺井区間については市道と並走する形で自転車道が計画されておりまして、それを進めるために今現在用地買収・工事を進捗させているところでございますが、自転車道に接する土地が段差が生じたり、山手側にあったりということで、市道と一緒に整備をしていかなければ工事に手戻りが生じるというところもございまして、その辺、市と連携して整備を進めていきたいと考えております。

○座波一委員 時間がかかっているのは、これは予算の問題ですか。いったい何の問題で時間がかかっているのですか。

○下地英輝道路管理課長 市と連携して大里-嶺井区間を進めているところですけれども、平成30年度からハード交付金で実施していることもあって、優先的にそこを進めているんですけれども、実際に進捗に影響があるか、あると言えばそういうことも考えられるといったところもございまして、引き続きハード交付金、補正でですね、前年度認められたところもございますので、その辺は今年度もチャンスがあれば、しっかり連携して取り組んでまいりたいと考えております。

○座波一委員 平成30年からハード交付金となったから予算のほうが思いどおりに、予定どおりにつかなくなったというのが本当のところだと思うわけですね。本当はそうなんだけれども、現実にこの自転車道整備というものも計画が相当遅れている中で、この市道にもかなり影響しているということも現実にあるから、この遅れは非常に大きいんですよ。だから、ハード交付金の問題もあるわけですけれども、こういった計画的に決めた、実際この事業として走っている場合、ハード交付金が減ったからこの事業も進まないというのは非常におかしな話になってくるものですから、そこを公共工事の推進のための検討協議会が立ち上がっているということであるわけですので、そういうところに本当に公共工事の使命というのがあるんですよね。公共工事というのは年々の予算でそんなに大きく減退があってはいけないというのが原則ですから、そこら辺の予算の確保ということについては、部長今後どうする方向でこういった市道整備とかというのは考えていますか。

○島袋善明土木建築部長 やはりハード交付金の減額の影響というのは道路に限らず、各事業に様々な影響を与えているところでございます。
 先ほど課長のほうからも答弁させていただきましたけれども、令和4年度は補正予算のほうも6年ぶりにハード交付金が二十数億円ついてございます。
 引き続き令和5年度も途中に補正等あれば、積極的にエントリーしながら予算の確保に努めていきたいと考えております。

○座波一委員 今の答弁でも積極的とは言っても、そういう改善するような期待がちょっと持てないんですよ。これ本当にその事業分をどう確保するかというのに地方の公共事業というのはとても大きな過渡期に来ていますから、ぜひともこの公共工事の予算をいかに確保するか、起債あるいは省庁予算、ほかの交付金関係も含めて、ぜひともやってほしいと思っております。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 お願いします。
 座波委員とかぶるのですが、最初に新規の第2号北谷町の公有水面埋立申請についてお聞きいたします。
 この問題は復帰前の話で、しかも訴訟も2つ結果も出ているというところで相当時間もたっていて経緯も複雑なので、ちょっとポイントとなるところの確認をしたいと思います。
 1つ大きなポイントとして、昭和41年(1966年)11月21日にこの陳情者の父親が県に―琉球政府ですね、当時は、琉球政府に対して実施設計の認可申請を行った。翌1967年2月21日に当時の琉球政府がこの実施設計を認可しているわけです。この陳情者はこの認可をもってこの当該土地というのは無願申請ではない、当該土地はこの陳情者の所有だということを主張しています。
 まずこの点について、県はどのような見解なんですか。

○前武當聡海岸防災課長 提出された実施設計認可につきましては、昭和42年(1967年)2月に認可されている事実は確認できております。
 一方で県は実施設計認可で免許を付すことはできない旨陳情者に文書で回答しております。これは陳情処理概要の記の2にあります平成29年10月16日付の文書で陳情者に回答しております。その一部を読み上げますが、「当時の国の通達によると護岸の工事を強化する等の理由による場合に例外的に実施設計変更申請で埋立面積の増加を認めるものであるとされております。しかし、実施設計認可が無願埋立地を含めて提出されたと仮定してもこの通達の適用はない。なぜなら、本件無願埋立地は位置、形状等に鑑みると護岸の構造を強化する等のためと認めることは困難である」という旨の回答をしております。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 判決はちょっと難しいんですけれども、とにもかくにも当時の琉球政府は認可をしているわけです。確かに申請をした土地というのが、その範囲がいろいろ議論があるみたいなんですけれども、少なくとも今問題となっている当該土地、一番上のほうですか、あそこの土地については陳情者サイドの所有ということを県としては認めなかったのか、認めたのか、どうなるんですか。

○前武當聡海岸防災課長 昭和41年9月に免許を付している面積と実施設計認可で許可を与えた面積の差がございまして、それが約2万3623平方メートルの差がございます。差の事実確認はできていないところはございますが、ただその後陳情者は、1968年(昭和43年)10月30日に当該無願埋立地につきまして、今無願埋立地と申し上げているところの面積の部分について追認申請を行っているというところでございます。
 先ほど申し上げた昭和41年9月に免許を与えた面積が60万7410平方メートルですが、そこの竣工認可の面積、竣工認可が1971年3月23日に竣工認可は与えております。その竣工認可を与えた面積は昭和41年に提出された60万7410平方メートルの面積で、琉球政府は竣工認可を与えているというところからすると、無願埋立地のものは含まれていないというふうに理解しております。

○比嘉瑞己委員 あまりにも複雑過ぎて……。
 ちょっと昭和で統一して話しますけれども、繰り返しますけれども、42年に琉球政府は認可をした。ただそのとき面積の微妙なところが、今問題となっているところについては、陳情者側はそれについては昭和42年のときにも認められていると主張をしているんですよね。だけど県はそうではないと言っている。
 そこで陳情者は昭和43年10月に今度は公有水面埋立免許申請を行っているわけです。それが今答弁にもあったように無願と言っているところを追加申請をしているわけですよね。これに対してちょっともう一回、走り過ぎてちょっと聞けなかったんですけれども、この昭和43年の陳情者側からの申請について、陳情者は県は許可も不許可もしていないと、応答義務違反だと主張しておりますが、その点についてはいかがですか。

○前武當聡海岸防災課長 訴訟が2件ございまして、こちらの平成4年3月に提起された―国有帰属した後に請求事件として提出された公有水面無願埋立てに係る原状回復義務免除処分の取消し等請求事件というのが提起されております。その判決の中で追認申請に対する審査の手続は沖縄県が北谷村から追認についての意見を聴取し本件埋立地の北隣地の評価を求める段階まで進行していたことは認められるものの、その後沖縄県から原告に対し書面等により追認の通知をした事実は認めるに足る証拠はない。さらに、追認制度が廃止されなければ追認を受ける可能性があったことは否定できない。追認制度廃止の法的拘束力が生じるまでは追認を認める余地はあった、とした上でしかし沖縄県は無願埋立地についての諸般の事情を考慮し、厳正な措置を取るべきとの国の通達の趣旨に基づき追認すべきものには該当しないと判断し、追認をしなかったものと述べております。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 判決をきちんと措置をするにはちょっと時間が必要ですが、県としてはそういったこれまでの判決に沿って主張しているわけですね。
 最後にちょっと確認させてください。
 この間いろいろ経過を見ていると、この2つの裁判でも当時の行政の不作為とか、無願申請だったり、こういった手続的なことが争われた裁判だと思いました。今、陳情者が主張している当該土地の所有をめぐっての訴訟ではなかったと思うんですけれども、その点を聞かせてください。

○前武當聡海岸防災課長 先ほど申し上げた昭和60年に提起された不作為の違法確認訴訟事件の判決が下りたことによって、琉球政府の行った処分については瑕疵、不作為等はなかったということは明らかになったということを受けまして、県は平成14年に国有財産帰属処分を行い国有地として登記しているというところでございます。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 ちょっと平行線になるかもしれませんので、ちょっと事実確認だけで今回はとどめたいと思います。
 続いて、龍頭棟飾りについてお聞きします。
 この首里城の正殿龍頭棟飾りなのですが、基本的なところを確認させてください。この龍頭棟飾りの部分の発注者はどこで、受注者はどこですか。

○呉屋宏委員長 所用のため、副委員長に委員長の職務を代行させますので、よろしくお願いします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、副委員長が委員長席に着席)

○下地康教副委員長 再開いたします。
 知念秀起首里城復興課長。

○知念秀起首里城復興課長 龍頭棟飾り等の制作につきましては、次年度の発注となっております。発注者は県でありまして、これからの発注ですのでまだ相手方は決まっておりません。

○比嘉瑞己委員 先ほどの座波委員への説明の中では、陶片とGRCの一体型という制作方法と説明がありました。なので、全部一体となって僕は発注しているものと思ったのですが、龍頭棟飾りは個別で県が発注するものなのですか。

○知念秀起首里城復興課長 龍頭棟飾り等の制作につきましての発注方法は委託料によるプロポーザル方式を活用し、業務内容は首里城復興基金事業監修会議の運営に加え、龍頭棟飾りの制作等も含まれております。

○比嘉瑞己委員 今の説明と先ほどの話とちょっと分かりづらいと思うんです。この業務は既に委託されていて、その委託された業者が棟飾りを発注するのかなというふうに理解していたのですが、もう一度整理して説明してもらえますか。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部より質疑内容の確認があった。)

○下地康教副委員長 再開いたします。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 別の言い方で聞きますと、この龍頭棟飾りを発注するのは先ほど言ったように沖縄県なのか、それとも今業務委託をしている委託業者なのか、それとも皆さんが言っている監修会議なのか、3つ名前が出ていたと思うのですが、どこが発注するのですか。

○知念秀起首里城復興課長 先ほど申しましたとおり、監修会議と制作を含めて委託業務として県のほうが発注するということでございます。
 制作体制につきましては、監修会議に諮って決定していきたいというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 まだ分からないです。決めるのは監修会議がどこにやるかを決めるのですか。もちろん予算は県から出ていくわけだから、最終的には県になるのは分かるんですけれども、ではこの龍頭棟飾りをどこどこにお願いしますという決定権、決定権というのか、決めるのはどこなのかを聞きたいのです。

○知念秀起首里城復興課長 有識者で構成されます首里城復興基金監修会議のほうに諮って、最終的には県のほうで決定していくことになると考えております。

○比嘉瑞己委員 監修会議の意見がもちろん尊重されると思うのですが、それと違う決定を県が出すこともあるのですか。

○知念秀起首里城復興課長 制作体制につきましては、やはり監修会議の意見を尊重していきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 この間、報道にもあるように組合の皆さんと県サイドの中で十分な意思疎通ができていないなというのを感じております。
 監修会議のほうでちゃんと検討して決めていくというプロセスだと理解しますけれども、この間の話合いが行われたばかりで、やはりこういったのはちゃんと積み重ねていくべきだと思うんです。
 この間の話合いについて、総括質疑の中で知事のほうからも答弁があって、この間業者と組合との間に誤解があった。だけど話合いで誤解も解消されたというふうな話があったのですが、どのような行き違いがあったのですか。それはちゃんと改善されているのですか。

○知念秀起首里城復興課長 その辺も含めまして、まだ調整中という段階でございます。

○比嘉瑞己委員 しっかりとお互いの意見をきちんと出し合って、みんなが納得できるやり方をしていただきたいと思います。
 基本的な認識等を聞きたいのですが、壺屋の皆さんは自負があるわけです。戦後、壺屋から復興が始まったというところで、ずっとあって、琉球王朝からの関わりがあると言っております。そのとおりだと思います。
 沖縄県として、琉球王朝と壺屋地域の皆さんの関わりについての歴史的評価についてお聞かせください。

○知念秀起首里城復興課長 龍頭棟飾り等の制作に当たりましては、県内の若手人材育成の観点を踏まえ、壺屋陶器事業協同組合を含む県内技術者の活用に向けて検討しているところでございます。

○比嘉瑞己委員 処理方針に書いてあるところを今読み上げたと思うのですが、やはりきちんと壺屋の皆さんの果たしてきた役割をしっかり評価していかないと、やっぱりないがしろにされているんじゃないかという意見が出ると思います。先ほどの議論を聞いていても、もちろん焼失してしまった平成復元の首里城もとてもいい建築物だったと思うんですけれども、あまりにも平成復元の復元というところにとらわれてはいないかというのを、私から見て思います。琉球王朝時代からの歴史もあるわけですから、壺屋の皆さんが伝統的な技法でやりたいというのも当然だと思うし、県民も期待しているところだと思います。
 部長、最後に今後とも引き続きちゃんと組合の皆さんとの連携を取っていく、そうあるべきだと思いますが、部長の答弁を求めて終わります。

○島袋善明土木建築部長 委員御指摘のとおり、やはりお互いの意思疎通の確認が重要だと考えております。3月中旬には組合の皆様と前回制作者が直接顔を合わせて技術的な意見交換も含めて行ったところですので、当然これは1回で解決するとは我々は思っていませんので、これは頻繁に顔を合わせながら、緊密に連携を図りながら、次の龍頭棟飾りの制作に当たっていきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 ありがとうございました。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 陳情の76ページのうるま市から出ている145号、重要政策の早期実現の陳情。その中に中部東道路の早期の事業化をすることというのがあります。これ処理概要は事業化の可能性を検討ということになっておりますけれども。
 せんだっての予算委員会の中でもちょっと確認させてもらいましたけれども、実はこれ2月22日に中部東道路の早期実現の決起大会、これかなりの人数が集まって、これ期成会という組織があって、市民とかいろんな団体を網羅した期成会をつくって、とにかくこの中部東道路を早期に実現しようという動きがあってやりましたけれども、県にはこういう動きが期成会からの要請も来ていますか。まだですか。中部東道路について。

○砂川勇二道路街路課長 直接期成会からの要請というのはまだございません。
 以上です。

○照屋守之委員 これはせんだっての予算委員会でも令和3年で新広域道路交通計画に候補路線、それと令和4年6月にはうるま市と国と県と連絡調整会議で意見交換があって、3月10日の委員会では今月末にも第2回の会議を開催予定として、県としてもうるま市、国と連携して事業化の可能性を研究するという説明でしたけれども、それでいいのですか。

○砂川勇二道路街路課長 そのとおりでございます。

○照屋守之委員 3月末の第2回の会議についてはどういう内容になるのですか。

○砂川勇二道路街路課長 第1回では地域の実情とか課題等を共有したところなんですけれども、第2回の会議内容については、まだうるま市さんからも示されておりませんので、詳細についてはまだ分からないという状況でございます。

○照屋守之委員 これは非常に大きな事業ですから、伊計とか宮城島、浜比嘉、あるいは与勝地域、あるいは中城湾港、そういうところも含めた中部のこれからの発展に、非常にこの中部東道路はいいと思うんですよね。
 ただ、まだ国、県も具体的にどうするということは示しておりませんけれども、今のうるま市として期成会をつくって、やっぱり行政ということだけではなくて、地域住民―期成会の中には向こうは62の自治会がありますけれども、公民館ですね、そういう方々にも声をかける、あるいは女性団体、老人会、様々なことで期成会でこの前早期実現の大会があったわけですね。そうすると今こういう段階ですから、県とか議会にも要請したいということですから、レベル的にはどうですか。これは期成会・市民団体の要望というのは部長クラスか。まだ知事ということの対応、どうなんですか。レベルとしてはどの段階になりますか。向こうが県にお願いしに行くとすると。

○砂川勇二道路街路課長 具体的な要請の内容等についても、まだ示されていないという状況ですので、その要請の内容等を勘案しながら検討していくことになろうかと思います。

○照屋守之委員 それと今後国の新広域道路交通計画に候補路線という表現ですけれども、これが事業化していくときに、新沖縄広域交通計画の路線という認定が必要になるわけですか。

○砂川勇二道路街路課長 この広域交通計画、現在のところ中部東道路は候補路線として挙がってございます。その後、いろんな課題とかうるま市さんとかいろいろ調整しまして、この計画の中で調査路線というふうに格上げをする必要があると、そのほかハシゴ道路ネットワーク計画の中にもまだ位置づけられていないという状況ですので、沖縄ブロックの幹線道路協議会等に挙げまして、そのハシゴ道路ネットワークとしての位置づけも必要になろうかと考えているところでございます。
 以上です。

○照屋守之委員 私個人的に県議として考えても、なぜこのハシゴ道路ネットワークにそこが入っていないのか、非常に不思議なんです。ここに329号がある、こっちに58号がある、沖縄市のほうにもあっちに国道がある、それでこのはしごを結ぶとやっている。ところが与那城、勝連を含めたあの辺には国道もない、旧具志川もそうですよね。ない。普通であれば、当然今までにとっくにハシゴ道路として何かそういう計画を―東道路ではありませんよ、そういうようなことあってしかるべきなんだけど。
 不思議に思いませんか、部長。これはなぜ今まで入っていないのですか。

○砂川勇二道路街路課長 ハシゴ道路ネットワーク計画という計画自体が、3本の軸があって、それを結ぶというのが―右と左を結ぶというのが、もともとの計画でございます。
 ですので、そこから東側に飛び出るとか、そういうイメージといいますか、その辺が計画策定当時は入っていなかったものと認識しております。
 以上でございます。

○照屋守之委員 分かりました。
 それでは、とにかくこういうことで今後の伊計、宮城、浜比嘉、平安座も含めて、あの与勝地域ですよ。この離島はあそこの先はもうないんですよ。あっちからUターンしてくるしかないわけでしょう。そうすると伊計辺りからも、問題は時間なんですよ、移動の時間。実は、私、この田場というところに住んでいますけれども、田場から伊計に行くのと、那覇に行くのはどちらが近いと思いますか。那覇のほうが近いぐらいよ。高速でぴっと行きますからね。
 ですから、そういう地域、あるいはそこは中城湾港も含めて、ぜひ一緒に検討していただいて、方向性―私は県に負担をして造れという、そういう要求ではありませんから。これはあくまで国が主体になって、国直轄でやるべきだと思っています。そのためには県のほうもこういう形で、これは必要ですねということを一緒にうるま市も協議してもらわないとなかなか厳しいですから、やっぱりなぜハシゴ道路ネットワークに位置づけされていなかったかのか、言われてみれば、そうですねと。そういうふうな視点も含めて、ぜひ今後連携してやってください。よろしくお願いします。
 次に、陳情72号、108ページです。これも予算委員会でもお願いしましたけれども、伊計平良川線です。
 10日の予算委員会で土地改良区上原地区について厳しい状況、できるだけ予算を集めて、用地測量を一部で実施していると。用地測量が残っていてそれを実施した上でその後に用地交渉、買収していく流れになっていく。こういう説明でした。
 これでいいですか。

○砂川勇二道路街路課長 予算の際には、そのように説明したところでございます。

○照屋守之委員 だから、これもお願いします。
 この前の説明の中にも、ハード交付金が厳しい状況になっているということですよね。
 ですから、我々県議会でも、私も本会議でも予算つくるためにどうしますか、したたかにやらないといけませんよ、と強く公にも言っているのは、こういう地域で平成30年辺りまでには事業を完了させるという、そういう計画の下にやっていますよね。頑張っていますよ、職員。そうするとそれをやるためには予算がないとできないわけですよ。だから、こういうのをハード交付金で充てて、国のほうから80%もらって、自己負担が軽くなるような形で県も一生懸命努力しながらやるわけでしょう。だから、こういう予算をつけて、なぜ削られるのですかということです、なぜ削らせるのという話です、私が言っているのは。
 今から削らせて今から厳しい状況でありますと言って、頑張ったら平成30年にできるものが、もう令和5年度に入るわけでしょう。そうすると市民、地域住民はあの地域を、平安座島から後ろ、あそこはヌチマースができて、伊計島も含めて、あそこをもっとよくしていこうと。非常にいいところなんですよね。ですから、こういう予算をつけたら絶対にこの予算を削ってはいけない、という強い覚悟をもって交渉させないと、難しいんじゃないですか。予算が取れないから。財源がないからそれは厳しいですよと我々は言えないでしょう。そういうことをいつまでも。そこの事情は分かっていますから、とにかく予算を確保して、この用地交渉、買収そういうところにもっていく、それをいつ頃からそれができるかということを、ぜひ示していただきたいと思いますが、いかがですか。

○砂川勇二道路街路課長 我々も積み上げて要望する等努力しているところではございますが、なかなか厳しい状況が続いているという状況でございます。
 引き続き必要性も強く説明しながら、予算確保に努めていきたいと考えております。

○照屋守之委員 ぜひお願いします。これはやっぱり土木建築部では厳しいですよ、予算づくりは。あと知事、副知事に強くお願いしてやってください。
 次に陳情178号、127ページ。沖縄市登川の浸水、雨水への対策です。
 これ、私現場を見てきました。後ろの農業をしている土地があって、かねひでの後ろからするとかなり勾配があって、やっぱり厳しいと思っていますけれども。
 先ほど部長が処理概要の説明をして、沖縄市もそういうふうなことをやるということで連携してやっていくということですけど、これ県も冠水被害の調査を進めていくということですが、これは陳情者の要望を受けてこういう形でやるという理解でいいんですか。

○上原正司下水道課長 沖縄市のほうから陳情が出ているということで、陳情を受けて沖縄市と調整しながら今後の冠水対策について協議を行っているところでございます。

○照屋守之委員 ぜひ連携してお願いします。
 それとこれ下水道課を窓口にしてやりましたけど、その後いろいろ聞いてみたらモノレール課とか、あるいはまたこういう農業関係の農林水産部も関係するのではないかとかというふうなこともありましたが、そこも含めて地域が困っているそういうふうな対策ですね、県はいろんな課との調整があるということは理解はしますけれども、これは登川の一自治会とかそういうところからすると、こういうふうなものは見えませんよ。また分かりませんからね。こんなこと言われてもとにかくこれを何とかしたいけどと、登川自治会は沖縄市にしか出さないわけですよ。沖縄市に出して県からこうあげると我々ここの調整、あっちの調整などありますということだけど、そこは我々も理解するのだけど、ではそうやって、調整調整だけでこの問題解決がどれだけかかるのかという、そういうこともありますからね。
 そこはぜひ登川自治会地域住民の側で沖縄市とか県との調整を進めていただいて、解決ができるような取組方をぜひお願いします。
 次、公有水面埋立申請に対する免許・竣功認可に関する陳情です。
 これ先ほどからいろいろ聞いておりますけれども、この陳情者がかなり前に北谷村に対してそういう申請を出して、北谷村では原案どおり答申されて、にもかかわらず、法律を変えて県が処分しなかったという。ですからこれ非常にややこしい問題だなという思いがありますけれども、やっぱりこういうものはもともとどうだったのかということで、何かこれを読んでみると当時の琉球政府が追認をしていれば、何かできていたのではないかというふうなニュアンスが私はありますけれども。これ北谷村も含めてやったわけでしょう。ここはどうなんですか。なぜこれが国有地になっているのか、その辺がよく理解できないんですよね。
 我々はこれを解決するすべもよく理解できないのだけど、もともとはこういうのはあの時に認可しておけばそういうことにはならなかったのではないかという、素朴な疑問がありますけれども。なぜ追認していないのですか。

○前武當聡海岸防災課長 当該無願埋立地につきましては、沖縄県は公有水面埋立法に基づきまして昭和47年3月に当時の北谷村に意見を聴取しております。北谷村は経済工務委員会への付託を経て原案どおり決定されることが適当であるとの答申も受けております。その原案どおり答申とあった点につきましては、平成4年3月に提起された公有水面無願埋立に係る原状回復義務免除処分の取消等請求事件の中で、裁判官のほうが追認申請に対する審査手続は沖縄県が北谷村から追認についての意見を聴取し、本県埋立地の北隣地の評価を求める段階まで進行していたことは認められるものの、その後沖縄県から原告に対し、書面等により追認の通知をした事実を認めるに足る証拠はないとして、県が追認しなかったというところになってございます。
 以上でございます。

○照屋守之委員 これ平成4年のことを言っているわけではないですよ。1972年3月23日に北谷村に諮問して、6月22日同村から答申されて、その時点で追認すればいいわけでしょう。その時点で追認すれば、そういうことにならなかった、裁判とか起こらないわけですよね。だから追認しなくて、多分地主とかが自分の所有だ、こうだといろいろあったんだけど、それができないから裁判所に判断を委ねていって、平成4年にそういうことになるわけでしょう。これ本来は1972年6月22日ということだから、その72年中にそういう追認ということができていれば、この問題はそこで終わってるのではないですか。それができていないから、その後いろいろこうやっていっても、もう後の祭り、県は県の言い分、地主は地主の言い分という形でこじれているわけでしょう。
 こういう事例はいろいろありませんか。
 実はうちの旧具志川でも、例えば塩田の問題とか、いろんな権利がありますよね。軍用地もそうかもしれません。こういう形でこういうふうにやっていましたよ、何やっていましたよと具体的なそういうふうなものが認められれば、これきちんとそういうふうな権利が認められて、そこのいろんな何かあったときは、そこは補償対象になるわけですよ。軍用地だってそういうふうなどさくさに紛れてよく分からないから、でもこれはこうだったああだったといろいろ証明する物があれば、それはその人の個人の所有とか権利とか、幾らでもそういう事例はあると思いますよ。
 これが1972年に追認されていない、ここがこの問題の大きなポイントではないですか。それを遡ってこれからどうするかということですけれども、この辺ができないとこの問題はなかなか解決できないと思いますけど。それと、やっぱりこの方が戦後米軍の北谷地域のものを1966年から公有水面埋立申請を行って免許を取って、19万坪の大規模なそういうふうなことをやって、あの地域をよくしていこうという形でそれをやってきた人なんでしょう。そこは認めますか。この書かれているとおり。

○前武當聡海岸防災課長 確かに、昭和41年9月の埋立面積約60万平方メートルにつきましては免許を与えて、その後竣工認可をしているという事実はございますので、その土地はそういった形で利用されてきていたのではないかと推察されます。

○照屋守之委員 だからこういう形で陳情者が―今は亡くなっているということですが、そういう本人がこういうことをやってきて、今の北谷、こういうところがあるのは、やっぱりその方がこれだけ一生懸命やってきてくれたというそういうのもあるわけですよね。でも、自分のそういうふうなものについては犠牲にしたというふうなことに今はなっていませんか。そうするとこれまで地域のために頑張ってきた、全体的には沖縄のために頑張ってきたというふうな、そういうこともあるんじゃないですか。ですからやっぱり私はこの1972年の北谷村の出した追認という分については、やっぱりもう一回検証してみる必要があるのではないかと思います。いずれにしても、これは国有地になっているわけでしょう。県がもらって県で何かをやっているということではない。国有地ということだから、そういうことをもう一回検証してみる必要があるのではないかと思いますけどね。
 いかがですか。

○前武當聡海岸防災課長 事実我々のほうとしましては、公有水面埋立法に基づいて現在追認申請の制度がないという中で、そういった形で知事にもそういった権限もございませんので、今追認を認めるというふうなことは考えておりません。

○照屋守之委員 私が言っているのは、追認を認めなさいではないですよ。1972年にこういうことがありましたと、これは公文書でも残っていますよ、北谷町に行って。ですから、そういうふうなことをもう一回流れを検証して、そこでなぜ琉球政府は追認するに至らなかったのかという、そういうふうなことをはっきりさせないと、これはやっぱりこの問題は解決しませんよ。そのあとに平成4年にこれが表だってこうなっても、あとはそのときにこうだった、ああだったという話でしょう。だから、そこはちょっとお願いしておきますね。ぜひやっていただきたい。これは要望です。
 次に、新規の35号大棟龍頭棟飾り、壺屋陶器事業協同組合への発注を求めること。
 こういう陳情、首里城に関して、龍頭を前向きにするか横向きにするか、今のこれを壺屋事業組合にやってほしいとか、議会に陳情が出ていますよね。
 なぜこんなことが起こるのですか。
 首里城―今まであった首里城を復興するんですよね。再建するわけでしょう。なぜこれを議会に対して前、横。それでこれを壺屋組合にさせてくれと、おかしくないですか。
 議員は分かりませんよ、この中身は。ということはなぜそうなるかというと、これは県がこういうふうな再建の方針というか、そこをきちっと持ってこうしますとやらないから、こういうことになるんですよ。
 壺屋陶器事業協同組合は、陳情者がこういう陳情の中で県のやり方とか、そういうふうなものを堂々と批判しています。普通ありえないでしょう、これ。ありえませんよ、こういうやり方って。私だったら、何かお願いしに行くとき、お願いしに行くところの批判なんかほとんどしませんよ、だって自分のことをやってもらいたいというのに、相手を批判しますか、しないでしょう。
 なぜこういう事態に至っているのですか、非常に不思議ですよ。
 この県の担当課は首里城復興基金事業監修会議において、平成の復元に携わった本土の業者へ発注する方向で話合いを進めている。事実はそうですか。

○知念秀起首里城復興課長 制作体制については現在調整中でございまして、このことにつきましては監修会議に諮って決定していきたいと考えております。

○照屋守之委員 ですから、なぜ陳情者が本土の業者に発注する方向で話合いを進めているという、そういうことになるのかというのです。
 ですから、そこは皆様方がきちんとそういうふうな壺屋陶器事業協同組合、この陳情者に対してそうじゃありませんよと。本来はこんな陳情出ませんよ。
 さっきも比嘉瑞己委員の質問に壺屋陶器事業協同組合が果たしてきた役割を説明しなさいというけど、全く別の説明でしょう、答弁は。
 壺屋陶器事業協同組合、沖縄の焼き物の歴史、それが何たるものかというのは、やっぱり執行部が分かっていないと。私でも分かりますよ。
 そこもそうじゃないですか、県庁の。この県議会にも高江洲育男のシーサーがありますよ。奥にはりうぼうのこっち側には島常賀さんのシーサーがあります。これは何百年の伝統があって、生活するためのそういう焼き物を作ってきたわけでしょう。そういうふうなところから人間国宝が出るというのはまれですよ、金城次郎さん。普通は陶芸家とか作家としての方々がそういうのをもらうのだけれども、沖縄だけ特別にやっぱり壺屋という地域が日常生活の雑器を作って生活するための物を作ってきた。もう琉球の歴史、沖縄の歴史、それが壺屋の歴史、伝統につながっているわけですよね。陶器組合がそういうふうなことをしっかりこうやっているわけでしょう。
 だからこの前陳情に来たときも私は第三者的に、我々がこういうものについて、特定のものをどうのこうのと言いづらいですよとは確かに言いましたよ、彼らに。そこはきちっと県の行政がそういう不信感を持たれないように、いろんな基準を定めてそれに対してやってくれるものだというのがあるから考えているんだけど、でもやっぱり個人的にはこれだけ沖縄をつくってきた、琉球をつくってきた壺屋陶器事業協同組合に何らかの関わりを持たせてやってもらいたいというのは、人情的にはそう思いますよ。皆さん方行政はそうは思いませんか。
 だから前回もそういう関わりがなかったから、逆にそういうふうな形で堂々と壺屋陶器事業協同組合で陳情を出しているわけでしょう。本来は自分の陳情を出すのに、行政を批判することなんか絶対できませんよ。ですから、これはやっぱり行政として、壺屋陶器事業協同組合の歴史とか存在をきちっと認識をしていないという表れではないですかね。我々でも分かりますよ。
 ですから、これはお願いです。とにかくきちっと話合いをしてもらって、それでこう言っていましたよ。そういう業者が壺屋のものを使わないで、今度はほかの読谷とかいろんなところを当たって作らせようとしているとか、いうふうな話なんだけど。そんなことって本当にできるのかと思いますよ。首里城の復興ですよ。そういう業者がどっちみち焼き物は沖縄の焼き物をプラスしてそういうふうなものを作らないといけないわけでしょう。それが壺屋じゃなくてほかにも焼き物はありますよって、それを受注した側が焼き物をやるという話でしょう。だからそこはもう基準も何もない、選定するそういう皆さん方の。
 だから、そこはとにかくこれ以上言いませんけれども、ぜひ役所の中でもう一回壺屋陶器事業協同組合、この存在というかそれの認識もしっかりしていただいて、今後これを決めていくのに、どういう手続で―これまでやってきた業者もいますから、そういう方々の立場、あるいはこれから新しく計画してやらないといけない立場、そこも含めて客観的にいろんな意見を含ませながら、こういう基準でこういうふうにやりましたと。いろんな苦情を受けても、いやこうやりましたから御理解くださいと言い切れるようなことをつくっていただかないと、不満があって県議会にそういう前向き、横向きもそうだけど、こういうふうな問題も含めて、いろいろ問題提起されても我々が非常に困るんですよ。もう分からない人間が、ではどうしたほうがいい、ああしたほうがいいと言えないし。だからそれは当事者同士でしっかり話してくださいとしか言いようがないので、そこは今後しっかり整理して、それぞれの考え方の違う方々を県の行政のほうでしっかり取りまとめて進めていただきますように、これはお願いだけです。
 以上で終わります。

○下地康教副委員長 委員長が戻りましたので、委員長と交代いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、委員長が委員長席に着席)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。
 まずは新規の第1号について、~美ら島沖縄~花と樹木の沿道景観計画の確実な実行を求める陳情についてですけれども。
 こちらで回答方針として令和5年度以降、宮古・八重山を含め県全域に性能規定を導入するということなんですけれども、今現状どれぐらいの地域でこの県全体の県管理の道路の性能規定方式というのはどれぐらいの割合で今導入されているのでしょうか。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。
 県管理道路における性能規定方式につきましては、沖縄本島で今年度約40%でございます。

○玉城健一郎委員 令和5年度に宮古・八重山を含めた県全域に導入ということなのですが、令和5年度時点では何%になるのか、また、令和6年度めどで全域でやるという計画だと思うんですけれども、その辺り御説明をお願いします。

○下地英輝道路管理課長 令和5年度ですけれども、具体的な数字はまだ検討中のところもありますので、具体的な数字は持ち合わせていないんですけれども、石垣島のほうでは、石垣島の県道区間全区間で性能規定方式を導入するというところで、あと宮古島のほうにつきましては市と調整した区間について取り組むということで、契約に向けて現在手続を行っているというところでございます。
 本島につきましても一部拡大していきたいというふうに考えているところでございます。

○玉城健一郎委員 分かりました。
 花と樹木の景観計画の中では、最重点管理区域と一般管理路線という、この2つの考え方があるんですけれども、まずこの最重点管理区域の場合は2025年の万博、2026年の首里城復興までに沿観計画を実現するというふうに書かれているんですね。陳情者が主張しているのは、重点地域ももちろんですけれども、一般管理道路はどの時期までに一般管理道路がしっかりとした管理体制になるのかということだと思うんですけれども、県としてはいつをめどにしっかりとした管理できる、性能規定方式を入れられる状況になるのかというめどはありますか。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。
 県では花と樹木の沿道景観計画を昨年の9月に公表したところでございます。この計画に基づきまして、行動しているというところでございます。この計画の中で性能規定方式の取組についても立てておりまして、あと街路樹につきましても、今年度、来年度に向けて取りまとめて自然な樹形の形で管理ができていくように取り組むということで、現在の状況をあるべき姿、一般道路につきましても重点管理道路につきましても、あるべき姿、良好な沿道景観形成になるべく、可能な限り早くそういうふうな管理にできるように取り組んでまいりたいと考えているところでございます。

○玉城健一郎委員 いつまでというのはまだ答えられないと思いますので、ぜひ早めにできるように、私たちのほうにもやっぱり道路の意見というのはかなり寄せられますので、その辺りはぜひ迅速に進められるように、予算の増額だったりとか、あとは人員の配置も含めてしっかり取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
 続きまして、陳情第2号の公有水面埋立申請に対する免許・竣功認可に関する陳情なんですけれども、改めてこの説明があったんですけれども、こちらの認可というのは県としては認可できる立場にあるのですか。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部から質疑内容の確認があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 前武當聡海岸防災課長。

○前武當聡海岸防災課長 陳情処理概要の記の2にも記載してございますが、やはり現時点では公有水面埋立法に追認制度がないというところでありますので、その追認申請は認められないものと考えております。

○玉城健一郎委員 現在の法律で追認が難しいと。
 陳情者が一番求めていることというのは、追認とかそういうものではなくて、当該土地の所有権の移転というのが一番求めていることなんですけれども、この所有権の移転に関して、県として今できる対応というのはあるのですか。

○前武當聡海岸防災課長 当該土地につきましては、平成15年に国有財産に帰属しておりまして、現在国有地となってございますので、我々はその国有地は行政財産として管理しているという立場にございますので、所有者は国になるというところでございます。

○玉城健一郎委員 まだ出されたばかりで、事実関係もまだ把握していないところがあるんですけれども、この陳情者の求める土地の所有権の移転という話になってきた場合、国との話合いとかが重要になってくると思うのですけれども、これまで国の土地を所有者に移転させるという事例というものがあったのかどうか、もし分かれば教えてほしいのですけれども、そういった事例というのがあったのかどうか、分からなければぜひ調べてほしいなと思いますけれども、いかがでしょうか。

○前武當聡海岸防災課長 すみません、現時点ではちょっと把握してございませんので、後ほど調べてみたいと思います。

○玉城健一郎委員 ぜひよろしくお願いします。
 続きまして、龍頭棟飾りの件ですけれども、陳情第35号。
 議論を聞かせていただきました。その中で龍頭棟飾りの制作の工程について説明をお願いいたします。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部から質疑内容の確認があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 知念秀起首里城復興課長。

○知念秀起首里城復興課長 龍頭棟飾りにつきましては、令和6年度末までに制作を終え国に引き渡したいと考えております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。
 前回の平成の復元のときには国が全部を造るということで、県が関与することはなかったと思うんですけれども、今回は県が制作をして国に渡すということで、令和6年度末までにこれを渡すということですよね。こちら財源に関しては県民だったりとか、県外、国外からの寄附で賄っていて、まさに県民主体、県が主体となって造れるものだと思います、首里城の新しい復興の中で。
 そういう中で、今様々な議論がある中で県内の技術者だったりそういったところを使ってほしいという要望があります。これについて、改めて今どのような制作体制を考えているのか、御説明をお願いいたします。

○知念秀起首里城復興課長 龍頭棟飾り等の制作に当たりましては、県内の若手人材育成の観点も踏まえ、壺屋陶器事業協同組合を含む県内業者の活用に向けて検討しているところでございます。

○玉城健一郎委員 本当に本会議のほうでもそのように答弁されていて、私たちとしては県内の事業者、特に歴史的に深い組合だったり、そういったところが主体的に造るのかなという認識なんです。そういう認識の中でこのような陳情が出されているという、各委員からの御指摘があるように、やっぱり話合いがしっかりされていないのかなというところが問題の根本だと思いますので、ぜひその辺りはしっかりしてほしいというところと、今回、平成の復元と違うのは県が主体的に造るというところだと思うんです。その中で前回は国が造るもので県が口が出せない状況の中で、様々なところが技術者として入ってきたと思うんですけれども、今回造るに当たって前回の作成した技術者と調整するという話になっているんですけれども、そこはなぜそういった議論になったのか御説明をお願いいたします。

○知念秀起首里城復興課長 龍頭棟飾りはやはり先ほど申しましたとおり、大型の薄い陶片を100枚以上を組み合わせて内部はGRCと一体化させて、それで遮水性など品質を確保して屋根に載せるという、そういった技術が必要ですので、それでもって30年間安全に設置されていた前回の技術というものについて、ヒアリングしていかないといけないということで、関わっております。

○玉城健一郎委員 前回造って30年間もったというところが、やはりこの重点というところで意見を聞くというところだと思うんですけれども、ただ今回、県が主体的に造るものでもありますし、県民としてやっぱり誇りのある建物、そういったものにしていくために象徴的なものになると思います。先ほど、照屋委員からもお話がありました壺屋というところは琉球王府とのつながりも強い歴史的なところでもありますので、ぜひそういったところを考慮しながら県内の技術者というところができるように、よろしくお願いいたします。
 あと、今回この監修委員の中にもメンバーに入っています西村先生というのがそういった造る物に関して専門家であると思うのですけれども、前回龍頭棟飾りに関しては西村先生が自分の意見が入らなかったと厳しい意見というのを出されているということは県としては把握されていますか。

○知念秀起首里城復興課長 こちらでも把握しております。

○玉城健一郎委員 では今回の龍頭棟飾りに関して、前回の反省も踏まえた上でどのような形で西村先生、専門家の意見を反映させる体制となっていますか。

○知念秀起首里城復興課長 そういったこともございますので、監修会議の場で西村先生やその他の先生方に意見交換していただくというような方法をとっております。

○玉城健一郎委員 ぜひしっかりしたものを造れるように皆さんも頑張ってほしいですし、また各委員からも話がありましたので、しっかり話を聞いて、どういった形で実現できるか、完成したときにいろいろ言われないようなものをぜひ造ってほしいのでよろしくお願いいたします。
 以上です。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

午後3時25分休憩
午後3時45分再開

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 休憩前に引き続き質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 138ページ陳情第34号、下地島空港の利用の件ですけれども。
 下地島空港が設置されているのは沖縄県においてということですけれども、これ整備は実際どこがやっていますか。

○奥間正博空港課長 空港の整備に関しましても県のほうで行っております。

○下地康教委員 これは国からの補助という形で県が空港整備を行っているということで理解していいですか。

○奥間正博空港課長 基本設備につきましては、県のほうで補助事業として整備は行っております。

○下地康教委員 下地島空港においては、屋良覚書や西銘確認書に基づいて民間航空機以外、緊急も含めて、民間航空機しか利用できないというふうになっているのですが、この下地島空港と那覇空港の空港の種類というのか、それはどう違うのですか。

○奥間正博空港課長 公共用の飛行場としまして那覇空港に関しましては国管理空港、下地島空港に関しましては地方管理空港というふうになっております。

○下地康教委員 今那覇空港においては航空自衛隊が共用といいますか、共同で使っていますけれども、これは航空自衛隊が那覇空港を共用で使う法的根拠というのはあるのでしょうか。

○奥間正博空港課長 空港におきましては同じ公共用の空港というふうに位置づけられております。

○下地康教委員 今の答えで理解できなかったんですけれども、私の質問は要するに下地島空港と那覇空港の違いと、それと那覇空港ではなぜ航空自衛隊が共用できるのか、その法的な理由、それをお聞かせください。

○奥間正博空港課長 繰り返しになりますけれども、那覇空港も下地島空港も含めて公共用の空港というふうに位置づけをされておりますので、管理者のほうで判断して飛行を認めているというふうに考えております。

○下地康教委員 那覇空港においてはなぜそれが管理者が認められているのでしょうか。

○奥間正博空港課長 那覇空港におきましては国管理空港となっておりますので、国のほうで判断しているというふうに考えております。

○下地康教委員 自衛隊が那覇空港を共用できるという法的根拠、皆さんのほうではどう理解していますか。

○奥間正博空港課長 繰り返しになりますが、空港法第2条で公共用に供する飛行場ということで、管理者のほうで判断して使用を行っているというふうに考えております。

○下地康教委員 それでは県の考え方としては国が許可をしているから那覇空港では航空自衛隊の共用が可能だというふうな見立てでよろしいですか。

○奥間正博空港課長 県の空港使用の基本的な考え方は公共土木施設の利用に関する許可については、関係法令上施設の損傷の恐れがあるときなど公物管理の観点から支障の恐れがないということが確認されれば許可することが適当と判断しております。
 自衛隊による県管理空港の使用については施設管理者である県において関係法令に基づき処理することを基本方針として対応しているところであります。
 加えまして、民間航空機等の民間利用に支障がないなどを加味して判断しているところです。

○下地康教委員 僕が申し上げているのは、要するに那覇空港は国の管理であると、そういうことによって航空自衛隊の那覇空港の使用というのは管理者である国が許可をしているというふうに県は見ているのですかという質問です。

○奥間正博空港課長 失礼いたしました。
 その件に関しましては管理者のほうで判断されるものと考えております。

○下地康教委員 では、次に移ります。
 下地島空港で今無償耕作者というんですか、それの用地を返してくれというようなことになっていると思うんですけれども、これは今下地島空港の利活用のコミュニティーゾーンはどのぐらいの大きさになっていますか。

○奥間正博空港課長 観光ゾーンとしまして279ヘクタールを位置づけております。

○下地康教委員 今利活用の計画の候補者を募っているというか、県のほうでやっていると思うんですけれども、これは一事業者で279ヘクタールを利用するという考え方でいいですか。

○奥間正博空港課長 まず初めに申し訳ございません、279ヘクタールではなくて、230ヘクタールが県有地の面積となっております。加えまして利活用事業に関しましては、利活用選定候補委員会において審議した上で、今回リゾートゾーンに関しては1業者が候補事業者として選定されております。

○下地康教委員 先ほどの279から今230というふうに数字が変わったのですが、それはなぜですか。

○奥間正博空港課長 申し訳ございません。市有地のサシバリンクスの面積も含めて下地島土地利用計画においては面積が位置づけられておりましたので、市有地を省きまして230ヘクタールとなっております。

○下地康教委員 これは、利活用で観光コミュニティーゾーンが279ヘクタール、そのうち県有地が230ヘクタール、残りの面積が今のサシバリンクスの面積という理解でよろしいですか。

○奥間正博空港課長 そのような理解でお願いいたします。

○下地康教委員 サシバリンクスはたしか市有地になっていると思うのですが、この市有地もこの観光コミュニティーゾーンとして包含をして、県が利活用計画を立てているという理解なのですか。

○奥間正博空港課長 利活用事業の県が公募した面積におきましては、県有地の230ヘクタールのみでございまして、市有地ですね、宮古島市の土地については対象となっておりません。

○下地康教委員 では、県の観光コミュニティーゾーン用地というのは230ヘクタールという理解でよろしいですか。

○奥間正博空港課長 県が募集した面積は230ヘクタールになっております。

○下地康教委員 この230ヘクタールというのはかなり大きな面積だと思うのですけれども、現在の無償耕作者の皆さんに対しては、残った方々がどうしても農業をしたいと、続けたいというのであれば、そこを提供するというか、買っていただくというか、いろいろなやり方があると思うのですけれども、そういう考え方はあるのでしょうか。

○奥間正博空港課長 こちらに関しましては、1971年11月に琉球政府と伊良部村の下地島地主会と交わされた確認書において、県が使用するまでの間無償耕作を認めるということを確認しておりますので、今後地域振興のための利活用事業を実施する上では県有地としては無償耕作をやめて、県が利用したいということで説明はしております。

○下地康教委員 この県と耕作者との用地を売買するときの契約の取決めですよね。それも50年前です。その中でいろいろ社会情勢も変わっていて、またずっと無償耕作でやっている方もいらっしゃるんですね。そういった方々がどうしても農業で生活を立てなければならないという形になっている方においては、やはり県としては何らかの農地を準備するような話合いが必要だと考えるのですが、どうなんですか。

○奥間正博空港課長 今後も営農を希望する耕作者につきましては、丁寧に説明をするとともに、宮古島市や関係部局と連携して検討は行っていきたいと考えております。

○下地康教委員 宮古島市と連携をするというのは、これはどういう形で連携をしようと思っているのですか。

○奥間正博空港課長 代替地やまた段階的な返還などに対して今後宮古島市、あと利活用事業をされる事業者も含めて、検討はしていきたいと考えております。

○下地康教委員 この辺り、やはり十分に現在無償耕作をされている方々、やはり農業で生計を立てている方々がいらっしゃいますから、その辺りしっかりと協議を行っていただきたいと要望して次に移ります。
 103ページ、これは時間による駐車場の無料化というのか、これ今宮古島では―陳情は石垣のほうから出ているのですが、同じようなことが宮古島でも起こっています。
 つまり降車場―空港を利用する方々が降りるための降車場がターミナルに準備されているのですが、そこに迎えの車が駐車をするというような状況がずっと続いているのです。だから降車場を利用する方々が非常に困っているということと、それとそこに駐車の列が―縦列駐車がずっとできて、横断歩道を渡る場合の歩行者の危険性が増しているということがあります。
 そこで、やはり迎えの車が有料駐車場に一旦入って迎えてすぐ出ていくというような形を30分でも無料にすれば、降車場の混雑が非常に解消されるのではないかと思っていますけれども、その辺りどう考えていますか。

○奥間正博空港課長 委員御指摘の内容について、30分無料化に関しましては空港を管理する県としても必要性は感じております。現在、関係機関、委託業者等、あと市も含めまして意見交換をしながらどういう形で30分無料化に向けて対応するかというのも含めて意見交換をしているところです。

○下地康教委員 これは大分前から問題になっていて、陳情も上がっているはずなんです。なので、これは早急にやっていただきたい。そうすることによって、空港の歩行者の安全も確保されるし、混雑も解消されると思いますので、これは早急にやっていただきたい。
 それを要望して私の質疑を終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 お願いします。私からは2点です。
 1つは陳情令和3年第173号、バス停上屋の修復に関する陳情ということで、沖縄県バス協会から出ているものなんですけれども。
 処理概要等確認しますと、令和3年度に赤嶺駅バス停上屋の修繕は終えたというところで、引き続き古島駅バス停上屋の修繕を推進することとし、ということになっているのですけど、この古島駅バス停上屋の修繕の進捗についてまず教えてください。

○仲厚都市計画・モノレール課長 陳情に基づいて、赤嶺駅のほうは令和3年度で完了しております。令和4年度、今年度ですけれども、古島駅バス停については、浦添市向け方向約21メートル、安里向け約11メートルの修繕は完了しております。残っているものがございまして、残り15メートルほど、まだ屋根のほうが取り付けておりませんので、令和5年度の予算で対応し、令和5年度内には全て完了するという予定にしております。

○島袋恵祐委員 平成30年の秋の台風で屋根の一部が壊されていたということで、それから六年、七年たっているわけです。今進捗のほうも聞いたんですけれども、今年度で完了する、次年度で完了する。それをちょっとはっきりさせてください。

○仲厚都市計画・モノレール課長 令和5年度、次年度以降で予算の対応になりますけれども、残り15メートル、令和5年度内での完了を目標にしているということになります。

○島袋恵祐委員 ぜひ、長い月日もたっていますし、今度モノレールも3両化されるということで利用者の方も増えていきますし、この沖縄は夏は日照りで大変な状況にありますので、ぜひ次年度、令和5年度内には必ず完了するようにお願いしたいのですけれども、どうですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 令和5年度の完成に向けて取り組んでいきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 ぜひ、よろしくお願いします。
 それらほかのモノレールの駅の状況とかもやっぱり気になってくるんですけれども、ほかの駅のバス停の上屋については今のところ修繕が必要なものとかそういったものはないということでよろしいでしょうか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 今現在大きな修繕が必要という場所は確認はされておりませんけれども、逐一点検をしながら対応させていただきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 特にこの沖縄では、バス停の上屋というものは大変重要なものになると思います。また、このモノレール駅のいろんな施設の修繕も過去にはエスカレーターが使えない駅が幾つかあったりとかして、利用者に大変影響が出たということがありましたので、引き続きモノレール駅の施設の修繕とか管理というのを徹底してやっていただきたいということを要望しておきたいと思います。
 もう一つですが、陳情182号、県公共施設へのZEB及び県内住宅へのZEH導入等に関する陳情ということで、そこの記2のZEHを普及拡大することのところで、処理概要で令和4年4月1日から改正施行されるということであって、県としてその周知を図り、ZEHの普及拡大に努めていきたいと考えておりますと書いていますが、今年度その周知の取組はどのような取組をしたのか教えてください。

○仲本利江住宅課長 お答えいたします。
 現在、風土に根差した家づくりの手引書という一般県民向けの家づくりの手引書の改訂をしておりまして、今月末に完了する予定となっております。その中に、新たに掲載した項目がございまして、それにZEHの紹介となっております。具体的にはZEHの解説、そして県内のZEH住宅の事例の紹介、ZEH住宅に関する融資制度とか税制優遇制度、そして国の補助制度、そういった支援制度の紹介を行っているところです。

○島袋恵祐委員 今、課長からもあったようにこのZEH住宅への補助制度の周知というのが併せて必要だなということで、具体的にどういった補助制度があるのかというのを説明をお願いできますか。

○仲本利江住宅課長 ZEHに関する補助制度でございますけれども、国土交通省の所管に関しましては国が令和4年度第2次補正予算でこどもエコすまい支援事業という事業を創設しまして、ZEH住宅に関しては一戸当たり100万円の補助ができることになっております。これは3月末から新規で申込みができるようになると聞いております。こどもエコすまい支援事業、これに関する案内も手引書の中に掲載する予定となっております。

○島袋恵祐委員 次年度、ZEHを普及拡大する取組というのはさらに必要だと思うのですけれども、皆さんとしては次年度どのような取組をしていこうと考えでしょうか。

○仲本利江住宅課長 この手引書を今月中にまず完成させると、年度のなるべく早いうちにホームページに掲載しまして、周知をしていきたいというふうに考えております。

○島袋恵祐委員 このZEH導入に関して普及というのも必要だと思うんですけれども、さらに必要だなと思うことが、例えば皆さんのほうで県営住宅とかこの間建て替えだったりとか修繕とかされていると思うんですけれども、こういう県営住宅にZEHを導入していくというような考え方もあるのではないかなと思うのですが、皆さんとしての見解はどうですか。

○仲本利江住宅課長 県営住宅のZEHに関してはちょっと今のところコスト的に非常にハードルが高いところがございます。ただし、太陽光発電については設置の検討をしていきたいというふうに考えております。

○島袋恵祐委員 いろんな社会情勢の中で今電気料金の高騰も問題化されている中で、今再生可能エネルギーをどんどん普及していかなければいけないというようなそういう取組が、こういうZEHを普及すると同時に皆さんとしてもそういった県営住宅とかに導入していって、実践していくというような構築がすごく必要だと僕は思うんです。今まだ検討がされていない、コストが高いという話もあるんですけれども、ぜひそういったZEHもしっかりと導入して、県営住宅の修繕とか建て替えとかも進めていくというような考え方というのもしっかりと入れてほしいと思うんですけれども、どうでしょうか。

○仲本利江住宅課長 今後の県営住宅の建て替え、あるいは改修に関しましてZEH住宅が導入できるかどうかというところをまずしっかり研究をしていきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 環境問題は待ったなしの状況、本当に将来の生き方を左右する問題だと思いますので、ぜひ実施する方向でしっかりと研究、検討をしていただきたいということを強く要望して私からの質問を終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 2点、簡潔に質問いたします。
 102ページ、第54号。これ沖縄市の電業会からの陳情ですけれども。
 発注の仕方が発注側としてはバランスを取っているつもりなんでしょうけれども、業者側からすると中部のほうが北部、南部に比べて参加条件が悪いと。北部、南部は地域の優先発注ができているけれども、中部については他の地域から参入が多く見られると、そういう指摘の陳情なんですけれども、実際はどうですか。

○金城新吾施設建築課長 令和3年度は本県の営繕工事、建築工事、電気工事を北部での発注がなく、中部が多い状況でありました。それで、中部の発注予定のうちの一部を本島内全域での地域要件緩和をして発注しておりました。そして令和4年度―今年度は本島内北部、中部、南部全てある程度バランスよく発注件数がございましたので、それぞれの地域で区域を指定しまして、北部だと北部の業者、中部だと中部の業者を対象としまして、発注をしたところでございます。

○金城勉委員 ということは、今年度―令和4年度についてはバランスよく発注ができたということでいいですか。

○金城新吾施設建築課長 そのとおりでございます。

○金城勉委員 そういう方針は今後も中・北部のバランスのある発注形態というのは維持していくというふうな方針で考えているのですか。

○金城新吾施設建築課長 年度によって地域のバランス、偏りがある場合には調整してやりたいと考えております。

○金城勉委員 分かりました。
 その辺のところをバランスよくよろしくお願いします。
 もう1点は、美ら島景観、129ページですけれども。
 県のほうの性能規定方式の導入によってかなり改善されていると私も見ているんですけれども、一方で国道とか市町村道について、特に国道58号などは私は朝晩通っているんですけれども、ひどいですね。これは皆さんと国、県、市町村とのこの問題についての連携というのはどうですか。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。
 県が実施している性能規定でございますが、適宜情報を取りまとめまして、国や市町村のほうに情報を提供し取り組んでいるところです。
 あと、今年度はガイドラインを策定しておりまして、その中に国や市町村の方々も入っているというところがありまして、そういったものを適宜情報発信していって、連携していきたいと考えております。

○金城勉委員 ということは、今後は国道も市町村道も当然県道もそういう方式を採用しながら、改善に向けた取組は加速していくというふうに理解していいですか。

○下地英輝道路管理課長 はい、このとおり取り組むよう積極的に発信していきたいと考えております。

○金城勉委員 特に今58号、皆さん通ったら分かると思うんですけれども、分離帯のこととか、あるいはそばの緑地帯とか鬱蒼と伸び伸びとしていますよ。だからそこは連携しながら、ぜひ観光立県にふさわしい景観をつくっていただきたい。
 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 お疲れさんです。
 まず、陳情令和3年第165号継続になっておりますけれども。
 今帰仁村道湧川運天線の県道昇格についての進捗状況をお願いします。

○砂川勇二道路街路課長 今年度ですけれども、最新のデータに基づきまして交通量推計を行っております。ルート案を整理するという目的で交通量の推計をやっておりまして、それ以外に県道ですとか、村道の交通状況の確認ということで交通量調査ですとか、物流事業者へのヒアリング等々を行っておりまして、その必要性というものを検討するということを今年度実施しております。

○仲里全孝委員 課長、この現場調査されていますか。

○砂川勇二道路街路課長 私も通ったことはございますし、現場については北部土木のほうで確認はしております。

○仲里全孝委員 これ私は一般質問を出したんです、ぜひ現場ちょっと確認してもらえないかということで。
 今課長が言っていた物理的に例えば大きなトラックが曲がり切れないそういう道路になっているんですよ。今調査中というのは私も村のほうから聞いておりますので、ぜひ一度現場に行って確認してください。どうでしょうか。

○砂川勇二道路街路課長 今御指摘の箇所は運天港のすぐそばの三差路のことだと思います。そちらについてはもう確認はしております。村のほうもそちらのほうもちゃんと改良したいという話もございましたので、引き続き今帰仁村のほうと連携して取り組んでいきたいと考えております。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。
 次に、陳情令和2年第54号の4、13番の港湾整備事業について、本部港の上屋施設及び屋根付歩道整備についての進捗状況をお願いします。

○呉屋健一港湾課長 今委員から御質問のありました点についてなんですが、上屋については既に整備済みでありまして、屋根付き歩道については前回答弁したとおり町と一緒になってどのような方法が望ましいかというところを検討しておりまして、また、本部港の中長期の計画がございますので、その中でも位置づけながら検討してまいりたいと考えております。

○仲里全孝委員 課長、これはそんな大きな事業かなと思うんですよ。だから1回必要性があるのだったら、これは令和2年から陳情の処理概要は全く同じになっているんですよ。だからぜひ現場に行って、夏になれば修学旅行生も来るし、大雨が降ると船からの出入りはちょっと困っている状態なんですよ。
 いかがでしょうか。

○呉屋健一港湾課長 陳情の処理概要は同じような文面になっておりますけれども、町と伊江村とも調整しながら実態としてぬれる条件も確認してございますので、それぞれ調整しながら進めてまいりたいと考えております。

○仲里全孝委員 ぜひ村と一緒になって進めてください。
 次に、陳情令和3年第196号首里城復興についてなんですけど。
 私は個人的に3月11日に復興状況を確認しに現場に行ってきました。
 そこで何点か気づいた点ですけれども、龍柱の補修作業を行っていました。龍柱の補修作業というのは特殊工事なのでしょうか。
 教えてくださいますか。

○知念秀起首里城復興課長 こちらのほうは国のほうでやっているものになります。

○仲里全孝委員 県は全く関わりないのですか。

○知念秀起首里城復興課長 補修等に関しましては県のほうでは関わってございません。

○仲里全孝委員 把握はされていますか。

○知念秀起首里城復興課長 国との連絡調整会議等で把握はしております。

○仲里全孝委員 どういう発注になっているのですか。

○知念秀起首里城復興課長 発注方法までは把握しておりません。

○仲里全孝委員 そうですか。分かりました。
 それでは、龍頭棟飾りなどの、先ほどから質疑などされている中なんですけれども、その発注方法を再度お伺いしたいと思います。

○知念秀起首里城復興課長 令和5年度予算に係ります龍頭棟飾り等の制作についての発注方法は、委託料によるプロポーザル方式を活用し、業務内容は首里城復興基金事業監修会議の運営に加え、龍頭棟飾りの制作等も含まれております。

○仲里全孝委員 今回の陳情で、壺屋陶器事業協同組合のほうから陳情が来ておりますけれども、それは組合からいつ相談があったのですか。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部から質問内容の確認があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 知念秀起首里城復興課長。

○知念秀起首里城復興課長 まず令和3年9月28日に陳情が上がってきております。

○仲里全孝委員 その時点から県の方針としては壺屋陶器事業協同組合のほうにこの事業を実施させるような調整はされてきましたか。

○知念秀起首里城復興課長 令和3年6月に県工業技術センター、都市公園課で壺屋陶器事業協同組合理事長と調整を行っております。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、仲里委員から質疑内容について追加の説明があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 知念秀起首里城復興課長。

○知念秀起首里城復興課長 壺屋陶器事業協同組合のほうからは令和3年6月の調整の中で、初めてなので勉強していかないといけないと、また前回復元技術者と一緒に制作できたらよい。それから若手組合員が10人展で活躍しており、彼らを参加させることはよいことであるなどといったヒアリングを行っております。

○仲里全孝委員 処理概要には、龍頭棟飾りなどの制作に当たっては県内の若手人材育成の観点も踏まえ、壺屋陶器事業協同組合を含む県内技術者による制作に向けて国と連携して検討してまいりたいと考えておりますと。これ令和3年に処理概要があるんですよ。それから調整はされていないのですかということなんです。

○知念秀起首里城復興課長 現在、壺屋陶器事業協同組合と前回技術者及び関係者間で技術的な課題や制作体制について意見交換を行っているところでございます。引き続き壺屋陶器事業協同組合と前回技術者及び関係者間でしっかり調整していきたいと考えております。

○仲里全孝委員 では、皆さん連携が取れていないということですか、この件は。同じ県の考え方は片や技術的なものは制作に向けて壺屋陶器事業協同組合と調整していくと、検討もしていくと言っているんですよ。
 皆さんの処理概要と違うじゃないですか。考え方が違うんですよ。

○知念秀起首里城復興課長 現在、制作体制について調整中でございます。

○仲里全孝委員 先ほどからの皆さんの答弁を聞くと、プロポーザルだとか発注形態にあると。しかし皆さん自ら壺屋組合と調整していくと、技術的なものは採用していくと、検討していくとそういうふうに処理概要があるじゃないですか。それを約2年たっているのに調整されて来ていないのですか。

○知念秀起首里城復興課長 令和4年6月に壺屋陶器事業協同組合製造工場を視察したり、それから7月にも再度確認したり、9月には理事長と工房で首里城復興課と調整したりと随時調整は行ってきております。

○仲里全孝委員 課長、先ほどの答弁では去年の10月頃からと言っているんですよ。今の答弁では令和4年6月から進めていますと。皆さんの陳情の処理概要を見ると、令和3年に処理概要が出ているんですよ。
 皆さんが全然調整していないから、こういうふうに組合から陳情が上がってくるんじゃないですかということなんですよ。

○知念秀起首里城復興課長 先ほど申しました去年の10月からと言いますのは、具体的な制作体制についてのお話を10月頃から始めているということでございまして、それ以前から現場視察等は行っているということでございます。

○仲里全孝委員 この最初の現場調査、視察なんかは一緒に組合とやったのですか。それはいつですか。一緒に実施したのはいつですか。

○知念秀起首里城復興課長 令和4年6月に行っております。

○仲里全孝委員 だから私が言っているのは、皆さんが処理概要を出してから1年間も壺屋組合と何の調整もしないから、今回こういうふうに県の対応が悪いような感じで陳情が上がってくるんじゃないですかと言っているんですよ。
 令和3年に陳情が出ているのにこれは。皆さんが丁寧に調整されているのであれば、今回出ないはずですよ。

○知念秀起首里城復興課長 令和3年度はまだ国が造るのか県が造るのかということで国と調整している段階だったということでございます。

○仲里全孝委員 皆さんの処理概要、固有名詞も出ていますよ。令和3年度に。どこどこの建設会社とかじゃないですよ。壺屋組合と調整していくと言っているんですよ。だから、不平不満が出ているから今回陳情を出しているんですよ。中身を見ると、何か県のやり方がまずいですよと言っているんですよ。
 そうじゃなければ上がってこないですよ。

○知念秀起首里城復興課長 令和3年度はまだ具体的な調整まではいっていなくて、今年度、監修会議とかを設置しまして、その中で制作体制について具体的に意見交換を始めたところでございます。

○仲里全孝委員 課長、私監修会議とかそういったことは言っていない。
 県の処理概要、もっと責任を持ってください、皆さん。
 処理概要には壺屋陶器事業協同組合と載っているんですよ。固有名詞が載っている。

○知念秀起首里城復興課長 処理概要のほうでは、国と連携して壺屋陶器事業協同組合を含む県内技術者による制作に向けて検討していきたいということで、国と連携して調整して検討していきたいというふうに、その当時行っていたところでございます。

○仲里全孝委員 国と調整することは私は確認は取っていませんよ。皆さんが国と調整する前に沖縄県にある壺屋陶器事業協同組合と調整すると書いてあるじゃないですか。

○知念秀起首里城復興課長 制作体制につきましては、引き続き壺屋陶器事業協同組合と前回技術者及び関係者間でしっかり調整していきたいと考えております。

○仲里全孝委員 そうですよ。ぜひ壺屋組合と調整してくださいよ。
 こういった特殊工事は首里城というのは沖縄の象徴なんですよ。
 ぜひ取り組んでください。
 委員長、以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 陳情番号第35号で、140ページです。
 仲里全孝委員のと一緒なんですが、県の発注することについては監修会議の審議を経て決めるということを先ほど瑞己委員に答えておりましたが、これを聞いていると今やっぱり何が問題なのかについては、既に監修会議の中で龍頭棟飾りの工法とか工程というのをはっきり決めていて、それが出されていて、その中で先ほどから言っているような焼き物に見えるが大型の薄い陶片を100枚以上組み合わせするとか、GRCと一体となってくるということとか、もう既に工法が決まっていて、この中は前回を踏襲して造るということを言って、前回は壺屋組合は関わっていないとなると、このスタートの中から壺屋組合は該当していないわけよ、スタートからね。
 だから、そうなると先ほどから言っているように県は知事も皆さんもそうなんだけれども、沖縄の琉球王朝からの伝統工芸の歴史を持っている壺屋陶器事業協同組合にやっぱりしっかり育成していきたいと言いながら、これにドッキングさせることが難しくなっているわけ、皆さんは。
 基本的なところはやっぱりただ前例を踏襲するということで言いのけているものだからこうなっているので、地元の首里城の復興については地元の皆さんを使って琉球のそういった誇りというか首里城の上のほうに棟飾りが立つわけだから、そこの発想が欠けていると思うんですよ。そこはやっぱり持って、皆さんが言っていることを含めて話をしないとかみ合わないと思うんですよね。だから知事が予算委員会で言ったことも含めてそこをしっかり生かしていきたいと言っているのとかみ合わないわけさ。だからそこについて新年度について話するというが、これ最初の頃、型を造っているものからそこに入ってやってくれると、型が決まってしまうと壺屋陶器事業協同組合の入る隙間ってないんじゃないかなと私は思うんですよね。
 だから、これはゼロから議論できるかどうかも含めて、大変だと思うのですが、そこら辺のネックというか、何が食い違っているのかどうかについては明らかにできませんか。

○知念秀起首里城復興課長 繰り返しになってしまいますが、現在、壺屋陶器事業協同組合と前回制作者及び関係者間で技術的な課題や制作体制について意見交換を行っている最中でございます。
 引き続きしっかり調整していきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 結局当初提案されたものが高度な技術というか、高くなると、安定性というのか、そういうことを言ってのけているものだから、地元が造れないでしょうという提起の仕方なんですよ。でも、地元の皆さんは壺屋に大きな焼き物を造っているし、いろんな歴代たちもね、やって自信がありますと言っているわけだから、そこを含めて先ほどから言っているように何が技術が高度なものなのかを明確に示さないと、GRCがかみ合わせて壊れないように安定しようとするのかも含めて専門的なところも含めて説明しないと、さっきの陶片100枚、これを壺屋が造れないのか、筋が違うのかどうかも含めて、僕らには分からないわけですよね。そういったことを含めてどういう形で龍頭棟飾りに地元の壺屋の皆さんが反映できるかどうかについてのことを言ってくれないと、僕らも意味が分からないし、反映させてもらいたいと僕らも思いますよ、それは。前例踏襲で沖縄の壺屋も関係ない物、地元も関係ない物、ただコンクリートみたいなグラスファイバーで造った物をやるよりかは、やっぱりちゃんとした物が僕はいいと思うわけよ。
 だからそこを皆さんが言っている、しょっちゅう高度高度というから、コンクリートの塊じゃないだろうし、グラスファイバーじゃないだろうし、やっぱり焼き物というのが、これが安定性があって、構造的に強いものかどうかについては、これは専門家が分かるんじゃないかな。
 この辺のことについて、スタートの時点から枠組みはまると、これ皆さんができませんよということにしか聞こえないわけ。できるんじゃないかなということを私は思うのですが、技術的に本当に不可能なんですかね。

○知念秀起首里城復興課長 壺屋組合さんと前回技術者さんとで、どこが技術的にできるのか、どこができないのか、そういったことも含めて技術的な課題について意見交換を行っているところでございます。

○崎山嗣幸委員 どっちにしても皆さんは新年度の中で結論を出していくと言っていますので、ぜひ意見を聞いてまとめていけるように、期待していきたいと思います。
 それから、28ページの陳情令和2年第119号、那覇港の港湾計画の改定のことについてです。
 那覇港の港湾計画改定が年度内に策定されるということになっておりますが、この陳情者のほうも港湾計画改定というか、早期に進めて、開発してくれという要望だと思うのですが、いろんな課題というか、埋立に伴う自然環境の保全の問題とか、あるいは貨物量の増加の問題とか、あるいはバースの問題とか課題があると思うのですが、聞きたいのは、この港湾計画が年度内で改定されると言っていますが、この中の軍港の位置は確定した状態で計画をつくるということで理解していいのか聞かせてください。

○呉屋健一港湾課長 お答えいたします。
 港湾計画の改定についてなんですけれども、3月に国交省の交通政策審議会を経ておりますので、港湾計画の改定ということで公告とか手続が残るのみとなっておりまして、委員御質問の民港と軍港といいますか、形状を参考図ということで港湾計画の中に反映されておりまして、その中で検討がなされているということであります。

○崎山嗣幸委員 では港湾計画改定は年度内に完成するんだけれども、軍港の位置とか状況については計画の中で参考図ということで置いていくということの理解をしていますが、これが具体的にこの港湾計画の中で軍港の位置や状況が確定するというのはいつ頃の段階なんですか。実際決まるときは。

○呉屋健一港湾課長 これはまた移設協議会の中でどのようになっていくかというのは協議されるものと考えております。

○崎山嗣幸委員 では、今回は港湾計画が改定されることについては軍港の位置も含めて、埋立も含めて参考図ということで受け止めてよろしいですね。

○呉屋健一港湾課長 参考図ということで軍港が民港に影響がないか、整合性が図られているかということをチェックしているということになります。

○崎山嗣幸委員 この参考図の中で、そこで位置づけされるようなんですが、3月20日にもオスプレイが離発着するのですが、県はこの那覇軍港の主な目的は港湾施設及び貯油所だから、5・15メモに逸脱するんじゃないかという立場なんだけれども、ここの軍港に余裕をもって位置づけするということになると、民港の中に那覇軍港の移設が位置づけられることになると思うのですが、これは皆さんとしてはこのオスプレイの離発着については今言っているように5・15メモに逸脱するということは明確に反対ということでよろしいですか。
 所管が違うのか。

○呉屋健一港湾課長 港湾管理者は那覇港管理組合になりますので、ちょっと県としては何ともお答えにくいということになります。

○崎山嗣幸委員 港湾を管理するという意味では、私は重要なことだと思うので本当は所管課と一緒になって判断を示してもらいたいと思うんですが、聞きたかったのは、2012年の琉球新報の中に防衛省の政策局の黒江という政策局次長が市町村との懇談でオスプレイを那覇軍港に搬入することはないということで明言しているんですよ。だから、それから政策が変わったのかなと思って聞こうと思ったのですが、主管課との連携が必要だと思うので、これは私としてはまた違う所管課だと思うのでそこでの確認をしたいと思いますので、これは終わりたいと思います。
 それから最後ですが、令和3年第122号で69ページです。
 辺野古の埋立承認の件で、質問をしたいと思います。
 去る16日でしたか、福岡高裁で県の変更申請の不承認処分に関する取消し訴訟2件が是正の指示の判決が出されておりますが、今回の辺野古埋立変更承認申請の時点における今回の判決の問題点は特徴的にどこなのかについて教えてくれますか。

○前武當聡海岸防災課長 判決は要約版がありまして、その中で災害防止要件に係る判断をしておりまして、それは護岸直下の最深部を含むB27地点の力学的試験を欠くことや施工時の安定性調査で調整係数の設定の誤りを指摘すると、これ県側の主張になっていますが、港湾施設の技術上の基準・同解説の照査手法等を超えてより厳格な審査を行うものであり、本件設計変更の内容はその手法等に沿ったものであると認められるとしている、と判決で言われております。

○崎山嗣幸委員 これまでの辺野古の裁判は、ほとんど県は裁判を起こす適格性がないということで門前払いという形だったのですが、今回もおっしゃるように中身に踏み込んで県の不承認処分に対する関与を認めているのですが、特に今言われているように不承認処分についての変更承認の要件がしっかりとされているということで、県の裁量権の逸脱だということで明確にしているのですが、県はこれまでも軟弱地盤の問題とか不承認とする正当性があるということで論を張ってきたと思うのですが、これが今回の裁判によって覆されているのですが、これから県が上訴して抗告していくことに当たって、今回出されているものに対する反論というのか、改めてやっていかないと同じ論を立てていってもまた高裁でも同じことになると思うので、違うものの見方で論を張っていくということになると思うのですが、こういう考え方は今どこら辺まで議論をされていますか。

○前武當聡海岸防災課長 どのような内容で上訴するかについて、今精査をしているということで理解しております。

○崎山嗣幸委員 この上訴期間が23日となっているんですけれども、23日までに今言っているどのような形で上訴をして、理屈を組み立てていくことはこれからだということなのですが、でもこれは今まで県が言ったことについて先ほど言ったように裁判所そのものは否定をしているので、これ以上の論を張っていかないと県の正当性を言うのはとても厳しいと思うのですが、それなりの考え方というのを持って上告していくかのどうかについての考えを持っているのですか。

○前武當聡海岸防災課長 繰り返しになりますが、県の意見書の提出期限がたしか4月上旬頃というふうに聞いていますので、そこまでには内容を精査していくような形になるのかなと理解しております。

○崎山嗣幸委員 最後になりますが、陳情書の中でも言っているんですが、県のこれまで不承認処分をした理由とか、あるいは国が関与した問題とかについて県民に十分説明する必要があるのではないかと陳情者が言っているのですが、シンポジウムなりそれなりのことについて県として考えというか計画を持つべきではないかについて言っているのですが、これは計画はあるのですか。

○前武當聡海岸防災課長 今委員の意見につきましては、庁内で検討していきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 部長、この問題は変更承認申請を従来と違った高裁の判決が出ているので、ぜひ多くの県民が県の言い分とか国の関わっている問題について分からないところもあると思うのでぜひこれ県として説明責任、シンポジウムをするなりそれなりの理解しやすいようなことをやるべきではあると思うのですが、この取組についてはいかがお考えですか。

○島袋善明土木建築部長 先ほどから海岸防災課長のほうで答弁させていただいていますけれども、まず今回の判決の中でこれまでと違って、B27の力学的試験ですとか、あるいは調整係数、ジュゴン云々に関して裁量権の逸脱または濫用があると踏み込んだ判決が出ております。先ほど来言っていますけれども、内容を精査して今委員御提案のシンポジウム等々につきましても、関係部局と連携・調整しながら検討していきたいと考えております。

○崎山嗣幸委員 終わります。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 まず陳情令和3年第142号宜野湾北中城線における米軍基地キャンプ瑞慶覧の道路拡張部分について早期返還を求める陳情から、今からこの陳情案件の取扱いについて審議していくのですけれども、少しだけ状況、処理概要について教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。
県は毎年米軍と防衛局のほうに要請活動、多分年末に行っていると思うのですけれども、今どういう対応ができるのか、今後の進捗状況をどのように考えているか少しばかり教えていただきたいと思います。

○砂川勇二道路街路課長 在日米軍と防衛局等に関しましては、昨年の11月に副知事を筆頭に要請に伺っております。
 現在の状況ですけれども、防衛局のほうからは文化財の調査をやっていますと、造成もやっているような言い方はしておりましたが、どこでやっているとかその詳細についてはまだ明らかにしていただいておりませんが、防衛局のほうとしましては進めていますという話でございましたので、それを注視していくという状況になっております。

○新垣光栄委員 この辺で処理概要のほうにいついつちゃんと交渉していますというのをしっかり載せていただきたい。せっかく皆さんしっかりやっていただいているので、その辺も付け加えて処理概要のほうにやっていただければ、こちらとしても取扱いの判断ができますので、よろしくお願いします。
 次、陳情令和4年第175号県道35号線の中城村字新垣集落内の歩道整備について、こちらのほうも35号線、ちょうど集落部分で歩道がないのです。必要なところに歩道がなくて、あまり必要のないところに2つあったりしていますので、本当に今集落内の高齢者の方とか児童・生徒が通るときに本当に危険を感じている状態です。
 そこで、子供たちの安全対策の費用を今回計上していただいているのですけれども、そういう地域住民とか中城村に今後どういう予算でどういう形で取り組んでいきたいという説明がなかなかできないものですから、この辺はどのように考えているのか教えていただきたいと思います。

○下地英輝道路管理課長 本陳情の箇所につきましては、大きなカーブが3か所あり、縦断が下から登っていくような形で大型車とか交通量も多いということでその視認性をよくするための道路びょうがあって、それにつまづいたりということが陳情の中でもあります。私も現場のほう見てまいりました。
 そういう中で歩道を設置するのは、役場のほうもまずはできるものをしていただいて、歩道は後で、それをきっかけにして検討していきたい、調整させてくださいということでしたので、まずはできる対策としてこの道路びょうを取って、カラー舗装をしたりであるとか、あと速度の抑制をするための路面標示をするとか、あと歩道の一部となるカラー舗装をグリーンベルトでやるとか、ガードレールとかそういったものを設置するというところが必要なのかなということで現場のほうを確認したところそういう感じをしておりまして、それらの対策について、令和5年度の予算でできるものをしっかり取り組んでいきたいというところで、土木事務所のほうと役場のほうでも調整していきたいということを考えております。

○新垣光栄委員 本当に精力的に取り組んでいただいてありがとうございます。
 しかしこれは一時的なもので歩道を造らないと、県道の中に歩道がないというのはなかなか道路の規格を満たしていないと思いますので、一時的な対応ではなくて、完全な対応をするために県道としての道路基準を満たすためにも、歩道がないと満たしていないと思いますので、しっかりその辺、予算も厳しい中ではあり、優先順位もあるとは思いますけれども、しっかり取り組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
 次、新規の陳情1号、雑草対策そしていろんな強剪定の対策等計画もつくっていただいているし、本当にありがとうございます。
 そこで今4番の地域住民との連携、ボランティアの支援制度について今後どのように取り組んでいくのか、具体的に教えていただけないでしょうか。

○下地英輝道路管理課長 お答えいたします。
 県は道路ボランティア団体との連携として、花、苗の提供や保険、報償金等による支援を行っているところでございます。
 現在575団体の協力を得ながら道路の美化に取り組んでいるところでございます。
 今後の取組として、道路のボランティア協議会の設置や企業サポーター制度等の検討導入を行って連携体制の拡充に努め、良好な沿道景観の形成に取り組んでいきたいと考えております。

○新垣光栄委員 ぜひ今観光条例の中で企業の責務としてまた県民の責務として、まだはっきり入っていないんですけれども、多分自分たちの店舗の前とか住宅の前は自分たちできれいにしようという書き方があったと思うんですよ。その中で私も中部土木事務所に行って今どういう状況なのかと聞いたら、前は私たち店舗を開発しているときには一流企業ほど自分の店舗の前は自分の社員や従業員がきれいにして、自分の店舗の前をきれいにすることによってお客さんが入るんだという意識がありました。しかし、今は一番苦情が多いのはそういう一流企業と思われる店舗から草を刈ってくれとか言い出してきていると、本当に全く10年前の認識から180度違っていて、今はそういう一流企業と思われる店舗その辺の企業から前は自分たちでやっていたのに今は税金を払っているからやってくれよという意識に変わっているわけです。それでは沖縄県はよくならないと思いますので、しっかりその辺も条例化して自分たちの道路は自分たちできれいにしよう、そしてボランティアでやっていこうという認識が改めて必要だと思います。
 それについて私は条例化するのはいいことだと思っているのですけれども、条例も含めてどのように考えているか教えていただきたいと思います。

○下地英輝道路管理課長 処理概要の4になりますけれども、地域住民等との連携については既存のボランティアの支援制度とともに企業による道路緑化への支援制度として、企業サポーター制度の設立に取り組んでいるところであります。
 条例制定については関連する部署全体で検討してまいりたいと考えております。

○新垣光栄委員 ぜひ皆さん一生懸命雑草対策頑張っていますので、県だけではなく皆さん一緒になって道路、街路をよくしようという条例をつくることによって意識づけにもなると思うので、しっかり取り組んでいただきたいと思います。
 そしてやはり財源の問題が出てくると思います。この陳情が出ているのですけど、そこで今観光税、宿泊税なんですが、それについて私はぜひ早く宿泊税を導入してそういう宿泊税の中からそういった沖縄県の景観を守るための費用として捻出すべきだと思ってます。しかし、今宮古島それから恩納村、北谷町が定額でこの条例をつくってきた場合、県がつくるものとバッティングしてホテル宿泊施設があるところだけしか恩恵を受けないことになります。私たちの共通の富を資本に変えて儲かっている中から私たちは税としていただいて環境をよくしようという考え方の下でこの宿泊税を取らないといけないと思いますので、ぜひそういった宿泊税を早めにそれも定額で取っていただきたいと思うのですが、どのように考えていらっしゃいますか。

○呉屋陽慈観光政策課副参事 お答えいたします。
 宿泊税導入に係る取組状況等について御説明します。
 県では沖縄が世界に誇れる観光リゾート地として発展することを目指すとともに県民生活と調和した持続的な観光振興を図る観点から宿泊税の導入に向けた検討を進めております。
 制度内容については、沖縄県法定外目的税制度協議会の協議を踏まえ、様々な意見や課題に対し多様な観点から検討することとしております。
 引き続き宿泊税の導入を予定している市町村と協議を行うとともに沖縄観光を取り巻く状況の変化を適切に把握しながら観光関連団体等との意見交換を重ね導入に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。
 以上です。

○新垣光栄委員 これは早くしないと各市町村がおのおのでやってしまうと、沖縄県がまとめる力が薄れてきますよ。本当に早急に目的を明確にして、宿泊税を徴収して沖縄の景観、沖縄の自然の保全等に資する目的税としてしっかり取っていただきたい。そうすることによって、景観行政の部分で予算が付けば公共工事、道路工事とか増えていくと思いますので、その分必要なくなるわけですから、そういったことで早めにやっていただきたいと思います。
 よろしくお願いします。
 続きまして、第2号公有水面埋立申請に対する免許の陳情に関して、先ほどからありましたとおり、あまり内容が複雑で分からないんですけれども、この裁判とかでも今結果が出されているという答弁がありましたけれども、その結果について県は勝訴したと思っているのかどうか、お伺いいたします。

○前武當聡海岸防災課長 不作為の違法確認訴訟事件が昭和60年に提起された訴訟ですが、第一審判決は訴えが却下されています。二審では棄却、最高裁でも棄却という形になっています。
 平成4年に提起された公有水面無願埋立に係る原状回復義務免除処分の取消等訴訟事件、こちらにつきましても一審では棄却、以降最高裁まで棄却という形になってございます。
 以上です。

○新垣光栄委員 この不作為の違法確認に関して棄却ということは最高裁では訴えの利益を欠くものだということで棄却しているものだと私は思います。もし、仮に陳情者がこれ今利益を欠くものだということで棄却されているのですが、陳情者が考え方を変えて損害賠償請求等をした場合、県は勝てるのかどうか。どのようにお考えですか。

○前武當聡海岸防災課長 今委員の質問に対してなかなかお答えできないというところが現状でございます。

○新垣光栄委員 この問題は解決しなければ、多分そういうことまで発展するのではないかなと思うようなですね、所有権の問題に関しては、この埋立はしっかり自分が埋め立てていて申請もしているということですので、そういう発展する可能性があるのではないかなと思うんですけれども、その辺も考慮してこの陳情に対してはしっかり対応していかないといけないと思っていますけれども、どうでしょうか。

○前武當聡海岸防災課長 現状としましては、陳情処理の概要に書いてあるところでございます。

○新垣光栄委員 それでは見方を変えて、例えば陳情者が所有権を主張しているわけですから、これをまず帰属させた場合、県として何がメリットで何がデメリットになるか教えてください。

○前武當聡海岸防災課長 今委員のメリット、デメリットということですが、我々令和元年にも陳情者に対して回答しておりまして、その中で本件対象地の所有権を第三者に帰属させること、また、帰属を前提とした措置等を行うことはできないということで陳情者に対して回答しているところでございます。

○新垣光栄委員 もし、これがそのままだと今県は国へ所有権が移るということなんですけれども、その国への所有権を移す間に県はどのような手続を今後行っていきますか。

○前武當聡海岸防災課長 当該土地につきましては、国有財産帰属処分はもう行って今国有地となっております。
 我々のほうで今行っているのは、現在行政財産としては県のほうが管理をしているという状況でございますので、当該土地につきましては、これまでの使用履歴の中で土壌汚染されているという可能性があるということで、土壌汚染調査を含めた地歴調査等を今行っているところで、その辺が確認されれば、普通財産として国に管理を引き渡すというふうな流れを考えております。

○新垣光栄委員 この土壌汚染に関して、費用を今どれぐらい見積もっておりますか。

○前武當聡海岸防災課長 費用としましては今地歴調査をしている状況で、次年度その調査の中でどういったことができるか、どういった調査になっていくかというのはこれからですので、ちょっと細かい費用までは把握していない状況でございす。

○新垣光栄委員 今国へ帰属はしているのだけれども、それを進めて行くためには土壌汚染の問題を県がしっかり税金を使って、処理して帰属させるということですね。その中でそういった手続のほうがいいのか、主張している所有者に手続方法があれば帰属して承認申請があったわけですから、復帰前にあったわけですから、帰属させてのほうがいいのか、私はしっかり今後精査していただきたいなと思っているのですけれども、いかがでしょうか。

○前武當聡海岸防災課長 繰り返しになるのですが、令和元年の通知でも回答しているのですが、本件対象地の所有権を第三者に帰属させること、またその帰属を前提とした措置等を行うことはできないと考えているところでございますので、この見解で現在も変わらないというところでございます。

○新垣光栄委員 分かりました。これをもう少し内容が複雑なものですから、改めて調査してまた質問したいと思います。
 最後になります。この龍頭棟飾りについてお伺いいたします。
 この龍頭棟飾りの発注方法として私も入札だけだと思っていたのですが、委託業務になっていて、内容が分からないと。そして要調査事項のお願いをしたのですが、予算委員会の中で知事の答弁はどのような答弁だったのかお願いいたします。

○知念秀起首里城復興課長 令和5年度予算に係る龍頭棟飾り等の制作についての発注方法は委託料によるプロポーザル方式を活用し、業務内容は首里城復興基金事業監修会議の運営に加え、龍頭棟飾りの制作等も含まれております。
 以上です。

○呉屋宏委員長 休憩します。

   (休憩中に、新垣委員から質問の主旨について説明があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 知事の答弁はなかったのですか。

○知念秀起首里城復興課長 知事の答弁では、発注方法については含まれてはおりませんでした。

○新垣光栄委員 知事が答弁したと聞いたのですが、知事の答弁があればお伺いします。

○知念秀起首里城復興課長 知事答弁のほうを読み上げたいと思います。
 令和2年7月に県で策定した沖縄県首里城復興基金の活用に関する方針では、沖縄県内に蓄積、継承されている伝統技術を積極的に活用することとなっております。
 龍頭棟飾り等の制作に当たっては、県内の若手人材育成の観点も踏まえ壺屋陶器事業協同組合を含む県内技術者の活用に向けて検討しているところです。現在、壺屋陶器事業協同組合と前回制作者及び関係者間で技術的な課題や制作体制についての意見交換を行っているところであります。具体的な制作体制については壺屋陶器事業協同組合等県内技術者と緊密に連携を図りながら今後有識者で構成される首里城復興基金事業監修会議に諮り決定していきたいと考えております。
 以上になっております。

○新垣光栄委員 知事の最後の答弁だと、壺屋と一緒にやっていきますよ、技術者も一緒にやっていきますよと私はそれで問題ないと思います。わざわざこれを複雑にしなくても知事の答弁どおり壺屋の技術者を活用しながら育成をしながら沖縄の伝統的な技術を首里城に生かせればみんな満足だと思いますので、しっかりこの辺をやっていただきたい。しかし、どうしてもこの委託制度というのと監修会議というのが引っかかるんです。それで前年度プロポーザルで発注したわけですよね、そこでプロポーザルで取ったところが監修会議も発注したと理解していいのか。委託したわけですよね、その委託の内容をちょっと教えていただきたい。

○知念秀起首里城復興課長 委託しておりますのは、監修会議の運営のほうになっております。

○呉屋宏委員長 休憩いたします。

   (休憩中に、新垣委員から質疑内容について追加の説明があった。)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 では、監修会議は県で設置して、運営の費用はプロポーザルで取った業者に払っているということでいいですか。

○知念秀起首里城復興課長 運営費用は県のほうが落札された業者にお支払いして運営していただくと、そういう形で行っております。

○新垣光栄委員 だからプロポーザルで落札した業者が取って、その委託料の中から監修会議のメンバーの費用を払っているということで理解していいですか。

○知念秀起首里城復興課長 委員のおっしゃるとおりでございます。

○新垣光栄委員 そしたらお分かりのとおり、このプロポーザルで取った業者の言いなりにしかならんさ。

○知念秀起首里城復興課長 この制作技術者につきましては制作体制も含めて、監修会議を運営している業者が決めるのではなく、監修会議の委員の先生方に諮った上で県が決めるということでございます。

○新垣光栄委員 この辺が分からないから今混乱しているわけですよ。
 だからこの辺の発注方法を私たち共通の認識としてしっかり理解しないと、これは壺屋にしても、この監修会議にしても混乱すると思います。それが今混乱の原因になっていると思いますし、それでこの委託方式が委託されたところが決定権を今の答弁からすると決定権を握っているわけですよ。費用を出すわけですから、それは一般常識としてそうなると思います。どうですか。

○知念秀起首里城復興課長 先ほどの答弁を一部訂正させていただきます。
 先ほど運営を任せていると申しましたが、運営の補助をお願いしているというところでございます。実際の運営というのは県が行っているということでございます。

○新垣光栄委員 そうすると今の発注方法だと監修会議の機能が正常に働かないと思います。これから令和5年度の発注、次年度の発注があると思いますけれども、そこで具体的に制作をやっていくんですけれども、この委託方式を改める必要があるのではないかなと思うのですが、どうでしょうか。

○知念秀起首里城復興課長 監修会議の委員の選任も県で行っておりますし、また制作する技術者につきましても県が最終的な決定を行いまして、何ら監修会議の運営業務を受注した業者が決定することではないということでございます。

○新垣光栄委員 もしの話をしてしまうと答えるのも難しいと思うのですけれども、これから同じ委託方式で発注して、これから龍頭棟飾りを造っていくわけですよね。そうしたら、委託先がありますね、その龍頭棟飾りを造っていくときに費用はその委託先が払うことになると私は理解するのですが、どうですか。

○知念秀起首里城復興課長 制作費用も委託料の中に含まれているということでございます。

○新垣光栄委員 それでは、今この件に関して、もう少し丁寧に説明する必要があると思いますので、発注はある程度そういうのを解決してから発注すべきだと思います。
 この工期が何とか、技術的なものがどうとか、取付けが何とか、これは建築屋の仕事であって、壺屋は商品を納めるだけが陶器ですから、GRCもほかの会社にさせればいいのであって、そして雨漏りの対策をするのであれば、防水は防水の技術者がいるわけですから、取付けは取付けの専門がいるわけですから、そういうのを一切合財壺屋さんはできますかと言ったらできないですよ、当たり前。だからそういう仕事の分担をしっかり明確にしてどこまでできるか、というのを明確にしてから発注すべきだと思っていますので、発注の時期は今どれぐらいを考えていますか。

○知念秀起首里城復興課長 この委託に関しましては、4月発注を予定しております。

○新垣光栄委員 発注を4月にしていたら、今の問題は全然解決しないですよ。
 ぜひ発注をある程度、その問題の整理がつくまで延ばしてしっかり精査してから発注をしていただきたいという、これは要望です。
 そして部長、これはもうある程度の方向性を部長を含めて知事、副知事が方向性を出さないと、職員の皆さんはかわいそうですよ。しっかり先頭に立ってそういう方向性を整理するのが上司の役目だと思っていますよ。
 どうですか。

○島袋善明土木建築部長 先ほど来、同じ答弁の繰り返しになりますけれども、具体的な制作体制については壺屋陶器事業協同組合、県内技術者と緊密に連携を図りながら、今後有識者で構成される首里城復興基金事業監修会議で諮り決定していきたいと考えております。
 当然、職員のみならず、我々庁舎内で三役も含めてこれにはしっかりと対応していきたいと考えております。

○新垣光栄委員 以上です。

○呉屋宏委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○呉屋宏委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、土木建築部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

   (休憩中に、執行部退席)

○呉屋宏委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、明3月23日木曜日午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。






沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委員長  呉 屋   宏