委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和4年 第 3定例会

2
 



開会の日時

年月日令和4年7月4日 曜日
開会午前 10 時 1
閉会午後 5 時 2

場所


第2委員会室


議題


1 乙第9号議案 沖縄県樋川立体駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
2 乙第14号議案 訴えの提起について
3 請願第3号の2、陳情令和2年第29号の2、同第54号の4、同第68号、同第85号、同第87号、同第88号、同第91号、同第97号、同第114号、同第119号、同第138号、同第139号、同第142号の2、同第143号、同第144号、同第151号、同第158号、同第167号、同第171号、同第175号、同第177号、同第180号、同第186号、同第188号の4、同第199号の2、同第203号、同第204号、同第221号、陳情令和3年第38号、同第55号、同第56号、同第71号、同第72号の2、同第74号の2、同第75号の2、同第76号の2、同第84号の4、同第115号、同第119号の2、同第122号、同第129号、同第134号、同第142号、同第145号、同第164号、同第165号、同第173号、同第174号の4、同第182号、同第190号、同第196号、同第211号の2、同第223号、同第233号の2、同第255号、陳情第6号、第11号、第20号、第35号、第43号、第46号、第54号、第60号、第63号の4、第71号から第73号まで、第81号、第82号、第102号及び第106号


出席委員

副委員長  下 地 康 教 君
委   員  仲 里 全 孝 君
委   員  座 波   一 君
委   員  呉 屋   宏 君
委   員  照 屋 守 之 君
委   員  玉 城 健一郎 君
委   員  島 袋 恵 祐 君
委   員  比 嘉 瑞 己 君
委   員  新 垣 光 栄 君
委   員  崎 山 嗣 幸 君
委   員  金 城   勉 君


欠席委員

瑞慶覧   功 君


説明のため出席した者の職・氏名

 環境部環境再生課長  與那嶺 正 人 君
土木建築部長  島 袋 善 明 君
 土木整備統括監  前 川 智 宏 君
 技術・建設業課長  森 田   敦 君
 道路街路課長  砂 川 勇 二 君
 道路管理課長  下 地 英 輝 君
 河川課長  波 平 恭 宏 君
 海岸防災課長  前武當   聡 君
 港湾課長  呉 屋 健 一 君
 都市計画・モノレール課長  仲     厚 君
 都市公園課長  仲 本   隆 君
 首里城復興課長  知 念 秀 起 君
 住宅課長  仲 本 利 江 さん
 施設建築課長  金 城 新 吾 君
 警察本部交通規制課次席  平     晃 君



○下地康教副委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 乙第9号議案、乙第14号議案の議案2件、請願第3号の2及び陳情令和2年第29号の2外70件を一括して議題といたします。
 本日の説明員として、知事公室長、環境部長、農林水産部長、商工労働部長、土木建築部長及び警察本部交通部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第9号議案沖縄県樋川立体駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 本日は、サイドブックスに掲載されております資料1議案説明資料(土木環境委員会)及び資料2-1から2-2により、御説明いたします。
 ただいま通知しました資料1議案説明資料(土木環境委員会)をタップし、資料を御覧ください。
 それでは、画面をスクロールしていただき、1ページを御覧ください。
 乙第9号議案沖縄県樋川立体駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
 本議案は、地方自治法第244条の2の規定に基づき、沖縄県樋川立体駐車場の管理を指定管理者に行わせることに伴い、指定管理者の業務、指定の手続、供用時間、利用料金の基準額等を定める必要があることから、条例の一部を改正するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○仲厚都市計画・モノレール課長 配付資料2-1により御説明します。
 初めに、資料の構成を説明します。
 1ページ及び2ページは、条例案の概要となっております。3ページから6ページまでが議案、7ページから10ページまでが新旧対照表、11ページ以降は位置図及び配置図でございます。
 1ページを御覧ください。
 改正の経緯及び必要性について、御説明いたします。
 地方自治法第244条の2の規定に基づき、樋川立体駐車場の管理を指定管理者に行わせる必要があることから、改正するものでございます。
 指定管理者制度は、民間能力の活用により、多様化する住民ニーズに効果的かつ効率的に対応し、サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的とするものであります。
 7ページを御覧ください。
 7ページから10ページまでは新旧対照表となっており、アンダーラインを引いている箇所が改正箇所となっております。
 第3条から第8条までで指定管理者の業務や指定手続等について新たに定めるとともに、第9条から第12条まで及び別表で利用料金に係る規定を整備するなど、指定管理者制度の導入に当たり必要な改正を行っております。
 11ページを御覧ください。
 樋川立体駐車場は、農連市場地区防災街区整備事業区域内に位置しております。
 12ページを御覧ください。
 こちらは防災街区整備事業の配置図です。のうれんプラザの南側、赤枠で示してある箇所が当該駐車場の施設となっております。
 以上で、乙第9号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○下地康教副委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第9号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 この立体駐車場の収容台数は何台ですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 収容台数は311台になります。

○座波一委員 収益見込みはどのようになっていますか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 これまで、令和2年度から業務委託をしておりますので、運営実績を御報告いたします。
 まず、管理・点検・補修等による総支出が約1160万。駐車料金の徴収による収入が、定期、普通車を合計しますと1700万。差引き547万8000円の歳入ということになっております。
 同じく令和3年度は、総支出が1300万ほどです。駐車料金の収入として2730万。歳入として1435万4000円の歳入となっております。

○座波一委員 令和2年もプラス、3年も大幅にプラスですね。1400万の収入と。これはかなり出るところなんですが、これは、要するにこの指定管理料というのは、逆に言うともらうというかね、ある程度の収益を超えたら自動的に県に入るようなシステムになっているんですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 指定管理を公募する際に、まず固定納付金という額を設定します。この固定納付金は、これまでの実績を踏まえた形で算出して、総務部と調整しながら確定して納付金をいただくという形になります。

○座波一委員 だから、もうちょっと具体的な範囲。固定納付プラス収益が上がった場合にはまた自動的に増えるんじゃないの。

○仲厚都市計画・モノレール課長 すみません、先ほど言った固定納付金がありまして、さらにその額を超えますと―まず、固定納付金と運営費という経費がございます。この2つを合計した額を収益が超えると、その後余剰納付金という形を取って県の歳入にしたいと考えております。

○座波一委員 じゃあ、この総額的な、定額的な基準というのはないわけですか。ある一定の収益を超えると、余剰納付を求めるとか、そんなのではなくて、経費とのバランスを見て余剰納付を決めるということですね。

○仲厚都市計画・モノレール課長 すみません、説明不足でした。固定納付金も固定額になりますし、管理運営経費も固定額になります。この過去の2年分を算出して、この2つの合計額も固定になります。それで、その固定を超える額に対しては、余剰納付金という形で県のほうに歳入になります。

○座波一委員 じゃあ、収益が上がれば上がるほど、しっかり収入は上がってくるということですね。

○仲厚都市計画・モノレール課長 おっしゃるとおりです。収入が上がるという考えを持っています。

○座波一委員 陳情で、のうれんプラザの建物設備不具合等に関する陳情が出ていますよね。これ、この駐車場のことですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 いいえ、のうれんプラザが直接管理している駐車場がございますので、その駐車場のことであります。うちの樋川駐車場とはまた別途の、隣にございますけど、別の建物がありますので。

○座波一委員 ちょっとその構造がよく分からないんですけど、建物としては別。こののうれんプラザはどこの管理ですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 それは農連管理組合というのがございますので、その管理組合のほうが管理をしております。

○座波一委員 今の沖縄県樋川立体駐車場というのは県の管理。

○仲厚都市計画・モノレール課長 はい、おっしゃるとおり県が管理しております。

○座波一委員 そののうれんプラザと同時期に建築したものだと思いますけどね、あそこではこのような問題が起こっていて陳情が起こっているわけですが、沖縄県の部分ではこういったことはないんですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 一部、ちょっと修繕等はございますけれども、大きな修繕点、補修・点検とかそういうことはございません。

○座波一委員 時期的に一緒で、向こうは非常に工期を急いだというのか、そういうのがあったようで、そういう問題で、またこの指定管理後に問題が出てくるようなことになれば、また問題が出てくるんじゃないかなとちょっと懸念はしているんですけどね、そういうことはないようにしてほしいと思っていますけど、そこは大丈夫ですかね。

○仲厚都市計画・モノレール課長 我々も指定管理者制度を取って、毎回毎回の調整を行いながら検討して―保守点検費用とかも全部含んでおりますので、大きな被害があればまた協議を交わして調整をしていきたいと思っております。

○座波一委員 これだけの収益が出ると予測が立てば、応募の会社は相当数出てくると思いますけど、今どれくらい出ていますか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 まだ公募の段階までは至っておりませんので確実な数字は言えないですけど、令和3年度の委託業務、これ4社ほど応募しておりますので、4社は手を挙げてくれるのではないかと考えております。

○座波一委員 ほかにも公共駐車場がたくさんあって、既に受注しているところがあると思いますけどね。なるべくは、そういった発注先はもっと広げていって、あまり1社にこだわらないように、偏らないように配慮をお願いしたいと思っています。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 関連しますが、のうれんプラザについての建物と設備についての不具合は陳情が出ているんですが、今言ったように県の管理の駐車場、この建物はのうれんプラザとこの県の駐車場と、設計と工事は同一の企業がやっているんですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 これは防災街区整備事業という再開発事業で両方建てられておりまして、一括して1社のほうで全部建物は建てております。

○崎山嗣幸委員 じゃあこれはのうれんプラザの建設と、今駐車場も同一設計と工事という意味では、今先ほど指摘があったように、これからのうれんプラザの審査は陳情でやることになると思うんだけど、一応は向こうがどうなっているか分からんが、連動するという意味では危惧されるところもありますよね、若干。そこは議論してみないと分からないが、同じ企業が設計して工事もやったという一体的なビルになっているわけよね。だから一方に不具合が出て一方は全く出ないということがあるのかどうかというのは、今後検証しないといけない部分がありますか。懸念はありますかということです。

○仲厚都市計画・モノレール課長 のうれんの陳情、これは設備関係が結構多いんですね。クーラーの設備とか、屋根の腐食とか。その辺りで、今回のうちの駐車場はクーラー設備とかもそんなに大型ではなくて、全て駐車場のみの建物なので、少しはやはりのうれんとの違いはあるかと思います。ただ、そういう不具合等が出るのであれば、今後検討していきたいという考えはございます。

○崎山嗣幸委員 この県の駐車場は、のうれんプラザの利用者のために造ったという考え方なのか、広く一般的に使わせるということなのか。これの目的というのか、利用者についての対象はどこを目的にしているんですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 のうれんプラザの駐車場はのうれんプラザを利用する方、その方々に大体利用者がおりますけど、今回の県の駐車場は一般的な駐車場という考えを持っていまして、通勤者の駐車場、周りのアパートの住民の方々の第二の駐車場というイメージを持っていますので、のうれんプラザとはちょっと違う形にはなっております。

○崎山嗣幸委員 従来の、のうれんプラザは農家の皆さん方が、野菜を運んだり駐車場があったり、そういう部分があったと思うんですが、この方々はここに止めることになるんですかね。

○仲厚都市計画・モノレール課長 のうれんプラザの利用者の方々はのうれんの駐車場がございますので、のうれんプラザを利用していただいて、のうれんプラザで商売されている方も2台、3台とかお持ちの方は、県所有の駐車場で駐車をして商売をやるという方もおられると聞いております。

○崎山嗣幸委員 じゃあ、この農家の皆さん方も何台か持っている方々は使われる可能性もあるわけよね。そのときに何かそういった免除というのか、補助というのか。そういうのは農家の皆さん方へのそういう助成というのはあるんですか。この駐車場は。

○仲厚都市計画・モノレール課長 あくまでも県の所有、公の施設の駐車場でございますので、個人それぞれに減免とかそういうことは原則やっておりません。

○崎山嗣幸委員 民間の駐車場もあるんだけど、結構そこの駐車場がいっぱいありそうではないんだけれども、競合したり、このニーズというのかね、ここの駐車場これだけ造っているんだけれども、これはやっぱりニーズが高いということの判断で建てられているんですか、ここは。場所的には。

○仲厚都市計画・モノレール課長 大型駐車場というのが国際通り付近にはないというのが、まずうちのメリットかなと思っていますので、今後、今現在でも約5割ほどは使用されておりますので、ニーズに合った形の駐車場ではないかという判断をしております。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは指定管理の件に対して質疑します。
 今回令和3年度で1430万円の歳入があったということで、今から指定管理するんですけれども、その指定管理料をプラスして今令和4年度の固定費、運営費は出てくると思うんですけれども、今考えている歳入として、この1430万より下回るのか、上がるのか、どのように考えていますか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 令和3年度の1435万を基準に今考えておりまして、決定する上ではやはり歳入ですので、総務部との調整が必要になってきます。ですから、今額は確定はしておりませんけれども、この1435万が基準ということで調整していきたいという考えがございます。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 それでは、私さっきから議論を聞いていて気になっているんですけれども、皆さんそもそも指定管理の考え方というのかな、例えば固定経費というのが当然出てくると思います。それから余ったものについては、県に入ってくるということで考えていいんですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 先ほど説明した余剰納付金というのがございますけど、これは業者と県の配分で収入をいたします。この配分率というのが、今後総務部とも調整しながら決定するということになります。

○呉屋宏委員 これは、今皆さんが考えている配分率というのはどのくらいを考えていますか。割合は。

○仲厚都市計画・モノレール課長 パーク・アンド・ライド駐車場も同じような募集要項でやっておりますけれども、これに合った形で、県が8割、指定管理者が2割という形を今調整している状況です。まだ確定はしておりません。

○呉屋宏委員 そこで8割の理由は何ですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 8割2割というラインの規定はございません。今回総務部とも調整しながら、現在のコロナの状況で、実際駐車場は増えています。だからそのコロナの状況を踏まえた状態で、8割と2割と。これが正常化しますと、5割5割とかその辺りで考えていく方向にしております。

○呉屋宏委員 部長、僕はあなた方のところの部はかなりの指定管理を持っていると思うんですよね。この指定管理の考え方というのは、もう一回整理したほうがいいと思うよ。これ、あなた方が管理できないから民間に出すんだよね。そういうことではないの。あなた方が管理はできるけど民間に出すの。どっちなの。

○仲厚都市計画・モノレール課長 県が通達しています運営方針というのがございます。その中で、指定管理者制度に関する基本方針ということで、ちょっと読み上げます。
 指定管理者制度は民間事業者等の公の施設の管理を代行させる制度で、民間能力の活用により多様化する住民ニーズに、より効果的かつ効率的に対応し、サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的としている。この趣旨を踏まえ、公の施設の管理については、新規施設、既設施設に問わず、原則として同制度を活用することとするというふうに通達があります。

○呉屋宏委員 そんな感じで話をするんじゃなくて、例えば、分かりやすく言えば、いいですか、課長。僕はずっとこの指定管理を見ていて感じるのは、今皆さんがこれだけの固定経費が必要だよねと。管理する意味で。これ出しますよと。しかし、そこからもうかったら8割は県が取りますよという話というのは、民間の努力をあなた方が妨げることになりませんか。僕はね、この固定経費も民間はもうかるためにあるんですよ。ということは、彼らが次に何をやるかと言ったら、今度はそこを管理している賃金を落とすんだよ。5名だったら5名はそのまま置くの。20万で出すんじゃなくて15万で管理させようという話になるんだよ。ということは、あなた方はその県民所得を下げる話をしているんだよ、今。だから、これだけはどうしても必要ですよ、管理費として必要ですよ。余剰分は、これは割合でやるんじゃなくて、これは僕は金額だと思ってる。
 例えば、今言うように1400万必要ですよと。それを500万超えたとしたら、200万は毎年納めてくださいね、後はあなた方がもうかってください。その代わり、職員はそれなりの費用は払ってくださいよというような考え方の指定管理を持たないといけないと思うよ。民間というのはね、企業がもうかるためにどうするかということばっかりを考えるんだよ、当然。だけど、そういうことをしていたら、絶対に県民所得というのは上がらないからね。その努力に対した対価というのはその会社に払って、その代わり皆さんが言うのは、上限はどれくらいにして給料は高くしなさいよというようなことはあなた方は議論する必要はあると思うよ。そうじゃなければ指定管理の意味がない。そこを真剣に考えてこの割合も、何対何という割合ではなくて、幾らという割合をつけるべきだと思っている。あなた方が必要なものは幾ら、年間幾らは固定経費を超えた分の年間幾らは我々が取りますよと。あとはどうぞやってくださいと。その代わり、いろんな知恵を使って利用者がいいように、こっちに集客できるように頑張ってくださいねということで僕はいいと思っているんだよね。それをどう思うか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 委員がおっしゃったとおり、民間のほうにも大きな収入を与えるのがいいかなというふうな考えはあります。ただ、今回の余剰納付金に関しては、うちの考えとしては8割2割という考えはございます。ただ、今おっしゃられたとおり、いろいろ調整、検討が必要な項目になっているかなと考えておりますので、今後、総務部と調整をして決定する内容になりますので、今後総務部と検討して決定をしたいという考えがあります。

○呉屋宏委員 だから言っているんですよ。だからあなた方の指定管理の基本的な考え方は何ですかと聞いているんですよ。これ樋川の駐車場の話をしているわけじゃないんだよ。そこも今これ議題だからそうなっている。しかし、基本的なその指定管理とは何かということをもう一回考え直して、あなた方が年間管理するために、余剰金の中から200万が欲しいと。これは積み上げていって、将来改修が必要なところにも充てなければいけないから。それはそのとおりだと思っているよ。だから、そういうことを一つ一つ整理をしていかないと、これは割合じゃない。今年は売上げがなかったから、じゃあ100万でいいですよと。来年は売上げが上がったから1000万ありました。それも8対2ですよ。そんなのはね、根拠がないんだよ。だから、1年間で積み上げていかなければいけない金額というのは幾らということを示しなさいと言っているわけ。だから、余剰金から幾らは県に入れてくださいということを僕は示すべきだと思っている。この考え方をね、あなた方が全体で部長を中心にしてほかのところも、指定管理とは何かということをもう一回整理をすべきだと思っているよ。民間だよ。あなた方が民間の1人当たりの県民所得を抑えてどうするの。それを上げるための努力をしていかないといけないのに、そこは部としてしっかり検討して答えを出してほしいと思います。
 以上です。

○島袋善明土木建築部長 今委員御提案の、やはり日本は世界各国と比べてもこれまでずっと賃上げが行われてきていなかったという実態がございます。そしてやはり、幾ら民間活用と言いましても、肝腎な民間で働く方々を圧迫するような条件でやるというのはやはり本末転倒だと考えますので、今後どういうふうな在り方がいいのかというのは、いま一度、部あるいは庁内で指定管理者の在り方について再度議論していく必要はあると考えております。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 今回の指定管理制度について若干中身を教えてください。
 これまで、令和2年5月から業務は委託契約を結んでおります。今回の指定管理に移行しようという条例になっておりますけれども、その大まかな違い、これまで取り組んでいた委託契約、これ契約していると思うんですよ。今回、指定管理者制度にまた契約をすると思うんですけど、その違い、内容等教えてください。

○仲厚都市計画・モノレール課長 これまで令和2年から令和4年度までは通常の管理業務ということで、県から支出して委託業務を発注して、駐車料が収入としてありますけど、その駐車料は全て県の収入になります。内容的には管理委託業務なので、通常指定された保守点検、管理費等の費用が支出として契約されております。
 今回、令和5年度からは指定管理者制度ということで実施しますけど、指定管理者制度は、この駐車料金の金額で補えるのであれば県の支出はゼロということで、今回はゼロになります。駐車料金の中で、管理運営費、経費とかを全部支出して―あと総合評価方式で入札をします。その総合評価方式の中で、提案事項とかが出てきますので、その提案事項に対しての実施計画とかその辺りも確認しながら、駐車場のPR等、管理・運営とかも全て行うというのが指定管理者制度になります。
 以上です。

○仲里全孝委員 今詳細ちょっと説明してもらったんですけれども、これ何か法律に―例えば業務を委託した場合こうですよと。今回指定管理制度ではこうですよと。何か法律的なものがあるんですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 地方自治法244条に、指定管理の方法というのが記載されておりますので、それにのっとってやっております。

○仲里全孝委員 そこでちょっと確認したいんですけど、今回県が指定管理者制度へ移行しますと。これから公募すると思うんですけれども、その場合、決定された業者が、下請の提携を結ぶことはできますか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 指定管理者制度ということで、業者の指定管理者と代行を受けますので、電気設備等とか植栽等とか、やはり専門性の高いものも全部含まれておりますので、委託のほうは可能ということになります。

○仲里全孝委員 私が確認したいのは委託ではないんですよ。下請制度。法律に基づいて下請制度は提携できますかということなんですよ。100%でもいいです。一部でもいいです。下請に提携できますかと。

○仲厚都市計画・モノレール課長 募集要項の中に、今回業務の委託の制限という形で記載しております。記載内容としては、第三者に委託できない業務が幾つかございまして、できる業務というのも例示して記載して公募をかけたいと考えております。

○仲里全孝委員 私が確認しているのは、例えば丸投げの話もありました。下請と提携を結ぶことができますかと。法律上どうなっていますか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 指定管理者が丸投げすることは、公募上はできない状況になっております。第三者に委託できない業務として、関係機関・団体との調整業務等とか、災害の対応とか、利用料金等の収受の業務とか、大事な部分は親会社―請負業者のほうが担って、駐車場の設備、昇降機の保守点検とか専門性の高いものは第三者へ委託する業務として委託することができるという内容です。

○仲里全孝委員 私が確認したいのは、この部分、30%、50%、100%でも、下請とこの皆さんから指定管理を受けたもの、下請に締結できますかということなんですよ。

○仲厚都市計画・モノレール課長 指定管理者は、業務を第三者に委託するという形を取っております。下請という形ではなくてですね。指定管理者のほうから委託をかけるという形を取ります。

○仲里全孝委員 その場合、例えばの話、この管理制度の管理の中身に、簡単に言えば火災とか、大規模な修繕が出ることが発生した場合には、下請に責任があるんですか。どこに責任があるんですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 先ほど御説明しましたが、業務委託の制限という形を取っておりまして、指定管理者が全部または下記業務を第三者に委託し請け負わせることはできないという項目がございます。
 まず、第三者に委託できない業務ということで、関係機関、関係団体等の調整業務、災害または緊急時の対応業務、利用料金収受等の業務、回数駐車券及び定期駐車券発行申込書の受理業務、駐車券紛失届等及び利用料金還付申請書の受理業務という内容は、第三者には委託できないという内容になっております。

○仲里全孝委員 そのほかの業務は委託できるんですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 はい、同じように業務を第三者に委託する場合の項目がございます。委託できる業務として、駐車場設備保守点検業務、昇降機保守点検業務、衛生設備保守管理業務、駐車場管理設備保守点検業務、電気関係業務、消防設備業務、清掃業務、植栽維持管理については、業務を第三者に委託できる内容ということで項目立てをしております。

○仲里全孝委員 その場合に、指定管理者が業務委託を締結しているんですよね。県との関わりはどうなんですか。この業務を委託された委託業者が何かあった場合に、県との関わりはどういうふうになっていますか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 今、先ほど申し上げた項目は通常の点検業務とか、災害関係の業務ということでありますけど、大型災害等で駐車場に損害が出た場合とか、その辺りは指定管理者と県とで合同で協議をして対応していくという流れになります。

○仲里全孝委員 だから課長、私がこの中身、この分野は委託できますとかそういうことを言っていないんですよ。指定管理制度というのは、下請に締結できますか、できませんか。できるかできないか、法律上どうなっていますかということなんですよ。

○仲厚都市計画・モノレール課長 繰り返しにはなりますけど、指定管理者から委託業務という形を取って、専門の保守点検等は行っていく形になります。

○仲里全孝委員 だから私、今指定管理制度の中身を見ると、これまで令和2年から業務委託を提携しているんですよね。何でわざわざこういうふうに指定管理をするのかな、素朴な疑問ですよ。せっかく皆さんが指定管理制度に移行しましたと。その業者が下請締結しますと。何かあった場合にこれどうなるのかなと。今までの、令和2年5月から業務委託している内容ですね、細かく業務委託していると思うんですよ。業務委託してるのに、これをせっかく指定管理制度に移行したんだけど、指定管理した業者がまた下請締結するじゃないですか。県はそこに関わりはないですよということなんですよね。
 あと一点ちょっと教えてください。
 この指定管理制度を移行する場合の契約はどうなっていますか。何年契約ですか。10年契約ですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 今回令和5年度から3年間を考えております。

○仲里全孝委員 3年後の契約も、また新たに公募して契約していくということですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 おっしゃるとおり、また再度公募をかけます。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この駐車場は事業費幾らかかって、補助でどのくらいもらっているんですか。どういうメニューで造ったんですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 この樋川駐車場は、防災街区整備事業という再開発事業の中で、その防災街区地区の中に県有地がございました。その県有地の資産と権利変換を行った上で、土地と駐車場という中で権利変換を受けたものであります。

○照屋守之委員 いやだから幾らかかって、自己財源が幾らで補助事業で幾らもらっているという内訳を説明してください。

○仲厚都市計画・モノレール課長 大変申し訳ありません、事業、権利変換にかかった総費用、ちょっと手元に資料がございませんのでちょっと答えかねます。すみません。申し訳ありません。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

(休憩中に、照屋委員から権利変換の話を聞いているのではなく、駐車場の建設費用について聞いているとの発言があった。)

○下地康教副委員長 再開いたします。
 仲厚都市計画・モノレール課長。

○仲厚都市計画・モノレール課長 今回権利変換を受けた形で樋川駐車場のほうは建築されておりまして、再開発事業組合が、この県の土地の資産―もともと県有地がございましたので、その資産を計算して、その資産と同額、同等に権利変換を受けるために今回土地とこの駐車場設置をしていただいて、最後に権利変換を受けたという形になっておりますので、施工的には事業組合のほうが一括して業者のほうに5年契約で100億近くの建築工事を請け負わせておりますので、今駐車場がお幾らかというのは、ちょっと今手元にはございませんが、事業的には整備組合のほうが建築をしているという内容になります。

○照屋守之委員 後でいいですから、この駐車場の建設費が幾らかかったかは教えてくださいね。
 この311台ということですけど、これはフル稼働して収入というのは幾ら、上限はどのくらいを見ているんですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 樋川立体駐車場は、まず料金表からいきますと、普通料金が1時間300円、2時間超えて12時間700円という想定で普通料金を設定しております。
 定期は1か月定期、これ1か月で1万円を想定しております。その想定額で、合計額が今回の収入額になるという形で行っておりまして、フルで活用した場合幾らになるかというのは今算定はしてございません。
 ただ、定期と普通車が混じっておりますので、これから検討して、定期を何台にしなければいけないのかというのは想定していきたいと考えております。

○照屋守之委員 県議会に対して、指定管理を次にやっていくとかこの収入が1700万だの2700万だのとか説明して、マックスは計算していない。これ県議会の担当委員会ですよ。何考えているんですか、部長。計算できるでしょう、311台、今の時間、1時間300円、月に1万円、上限が700円。計算できるでしょう。それを計算しないんですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 駐車形態として、定期と普通と両方あります。今回、令和3年度の実績からいきますと、定期が約2511万、普通駐車―時間制の駐車が約222万と。合計2734万ということになっております。
 今回、この令和3年度を上回るような形で今後我々検討していきたいという考えがございます。

○照屋守之委員 そういう説明は聞いていませんよ。この2730万が5000万も6000万もなるんですかという話ですよ。ならんでしょう。マックスあるんじゃないですか。311台のキャパですから。だからこの2730万からあとじゃあどのくらいマックスいくんですか。その計算もしてないんですか。よくこんな議案を出せますね。1700万から2734万になりました、どこまでいくんですかこの数字は。それを教えてくださいという話ですよ。当たり前の話じゃないですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 駐車場容量311台、これを定期で換算しますと約3750万、さらに時間制―令和3年度を参考にした額でいきますと220万、合計しますと3954万がマックスになるのかなと考えております。

○照屋守之委員 だからこれ、例えば指定管理にする理由―いろいろ説明ありましたけど、沖縄県は全て指定管理にいろんなものをやっていて、それぞれの担当部署の責任は離れてやっているんだけど、ありようを考えたほうがいいんじゃないですか。これだけ収入があって、何でわざわざ指定管理をするの。収入がなくて非常に厳しいところ、例えば宇堅ビーチとかサンサンビーチなんかああいうのは、一銭も指定管理料を払わないでそうやって指定管理させて、管理する側もあっぷあっぷ、そういうところは食わさせて、収入があって自分たちで管理できれば、全部県の財政に入ってくるんですよ。これ、さっき建設費用聞いたんだけど、自己財源当然入っていますよ。県民の立場からすると、何で県ができるのに。どのくらい、どういう指定管理の仕事があるんですか。駐車料金を取ったり。何があるんですか、指定管理の仕事は。

○仲厚都市計画・モノレール課長 指定管理業務の内容としては、関係機関、関係団体との調整業務がございます。災害または緊急時の対応業務、利用料金の収受の業務、回数券、定期駐車券などの発行申込の受理業務、駐車券の紛失または利用料金還付等の受理業務、さらに駐車場の設備の保守点検―電気だったり衛生設備であったり昇降機であったり、さらに清掃業務、維持管理業務等などが今回の指定管理者の業務として対応する予定にしております。

○照屋守之委員 これ24時間動いているんですか、駐車場は。

○仲厚都市計画・モノレール課長 24時間営業になっております。

○照屋守之委員 ですから、皆様方の今の説明はね。駐車場だから、そこに例えば24時間で8時間、8時間、8時間でその料金を取るとかそういうふうな方々を2人か3人くらいずつシフトを組んでやっていく。現場はそれでいいんですよ。あとそういう何かあるかなと見守りをしたりとかという人がいればそれ1人いてやればいい話。緊急事態だから何か調整というのは、何でそこでやる必要はないわけでしょう。だからそうすると、3700万、900万というこの年間上がってくる収入がある、そこで働く方々もさっき言っていた最低賃金じゃないきちっとした給与体系でちゃんと払えばいいんですよ。県の管理だからね、これ払ってこれやっていく。いざという時は調整とかしたり、緊急事態があればそこにいる人たちが対応できないじゃないですか。だからそこは当然そういう体制をつくれば、自分でできるんですよ。だから年間3名の人件費の現場管理の人たち、これ人件費やれば、ほぼ利益というか残るのは相当あるんじゃないですか、1000万そういう人件費を払ったってさ、結構な額残るんじゃないですか。だからそこを一般財源に回せば、県民の人だってそのほうがいいわけですよ。だから今までのその指定管理の在り方というのは、財政も厳しくて対応できない、でもきちっとやらないといけない、それで民間の力を借りるということでやるんだけど、こういうふうなものは民間の力を借りる必要はないですよ。皆様方がどんどん積極的にやって、その収入は全部県にあげる、その理由は一般財源として出しているから。建設するとかそういうのに県民の税金を使っていますから、そこに税金を戻して、別の形でお金を使うという、そういうふうな方式にしないと、何でもかんでも指定管理、指定管理と言って、おかしいですよ、部長。今回のこういうふうな契機に見直したらいいですよ。それも何、3年と言っていました。ただでさせるのあれ5年だったんじゃないですか。サンサンビーチとか、宇堅ビーチも5年でしょう、あれ。で、こういうふうな収入があってこういうふうなものは3年。絶対おかしいですよ。だからそういうことも含めて指定管理の在り方、もう一回見直さないと。どうですか、部長。

○島袋善明土木建築部長 今委員から指定管理者の在り方について今後見直す必要があるのではないかという御提案でございますけれども、御承知のとおり、今県は公共物、箱物でしたりいろんな施設を管理しています。今年度、公共施設の総合管理計画というところで今見直し作業を行っているところでございますけれども、やはり基本的な方針としては、そういった箱物については基本的にPPP、PFIと官民連携を積極的に活用していくという大前提がございます。
 ただ、委員御指摘のとおり、こういう結構利益が上がる施設も一緒くたに指定管理者かと、これは県で十分管理して、利益を上げたほうがいいのではないかという御提案だと考えております。ただ、やはり一方で我が土木建築部も、公園はじめ海浜公園、ビーチ等々いろんな駐車場もそうですけど管理を抱えていまして、やはり時代の流れというのは、民間のサービスを活用して県庁もスリム化を図るという大前提がございます。要は、両方が、県も固定納付金、余剰納付金ということで利益が上がる形でお金が循環して、民間も県も両方がウィン・ウィンの形で一番持っていければいいのかなと思いますが、委員御提言の件に関しては、今後部内でも議論を深めていきたいと考えております。
 以上です。

○照屋守之委員 しっかり検討してくださいね。
 当初の指定管理の趣旨と、今これだけやってきて、その実態は非常におかしいですよ。ですから、ただで指定管理して支払いしていないところを、いろんな面で逆に埋め合わせをするというふうな仕組みもつくっていかないと。こういう利益が出るところは、どんどんそこは県の財政に上げればいいわけですよ。だからそこはちゃんとお願いしますよ。
 もう一つは、やっぱり指定管理者をやったときの、いざという時の責任体制ですよね。責任体制。だからこれ、こういう駐車場もそうだけど、大規模な火災が起こったりとかいろんなものがあったりとかって、やはりそういうトラブル、どうするかということをやらないといけないんだけど、私この指定管理者制度を見直したほうがいいんじゃないかなと思うのは、あの首里城火災を見ていてもそう思う。結局あれ誰も責任を取ってませんよ。県は県で責任を取ってない。指定管理は指定管理で責任を取っていない。原因はほぼ特定されている。その後の対応もやっていない、県は。火災のね。だからそういう指定管理者というのは、結局火事があったらその指定管理者にマスコミが全部押しかけてこうやる。でもきちっと対応しない。県は県で出ていく。また指定管理者はどうのこうのとか、何かいつの間にかうやむやになっていくわけでしょう。だから最たるものなんですよ、この指定管理者。そういういざという時のそういうトラブルがあった時に、きちっと責任を負わすというか、しっかり責任が取られていない。そうすると、我々県民からすると何なんですかという話なんですよ。だから、今の指定管理者制度はそういう責任体制ということが抜け落ちている。いざというときの対応が抜け落ちている。ここの部分。で、そのときになったら、県は県の言い分、指定管理は指定管理の言い分、そういうようなことがあって、結局なんだかんだで訳分からなくなる。でも物事は起こっているという。だから、この指定管理者にするときのそういう責任体制は、特にこういうふうな大型物件、駐車場で何かぼやが起こったりとかそういうリスクもあるということからすると、その責任体制というか、そこは明確にしていかないといけないんじゃないですか。どうですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 指定管理者制度に関する運用方針というのがございまして、その中でも、事故、災害発生時の対応及び安全管理の徹底ということで、指定管理者と危機管理体制を整備するとともに、施設において事故等が発生した場合、速やかに県に報告を行う、必要な対応を取っていきたいという記載になっておりまして、県が行う事項としては、県は施設の安全管理には特に留意し、指定管理者に対して必要な指導・助言を行うとともに、緊急時に迅速に連絡を取れる体制を整備するというふうに記載しております。
 以上です。

○照屋守之委員 いやですからね、今後のその指定管理者とのそういう契約については、責任の所在を明確にしてください。入れてください。明確に。県の責務、指定管理者の責務。これはお願いしておきます。
 先ほど駐車料金、普通で300円、月ぎめで1万円ということですけど、この周辺の相場は幾らですか。周辺の民間の相場は。

○仲厚都市計画・モノレール課長 樋川立体駐車場、料金を決める際は、令和2年度になりますけど、駐車場周辺半径300メートル以内の一般駐車場の料金調査を踏まえて設定しております。1時間以内、1時間ごとの追加料金は、調査結果から1時間以内300円、1時間追加料金300円が半数以上を占めていたことから、額を300円、最大料金700円と決定をしております。

○照屋守之委員 月ぎめは。

○仲厚都市計画・モノレール課長 月ぎめも48か所を調査した結果、最多の料金が約1万円。最大料金1万6000円がございまして、最小料金5000円がございます。最多料金が多い1万円を採用しております。

○照屋守之委員 1時間300円。次の1時間も300円。2時間で600円ということですか。

○仲厚都市計画・モノレール課長 最初の1時間が300円で、2時間以内が600円、2時間を超えますと、もう12時間止めても700円という設定にしております。

○照屋守之委員 分かりました。そういうところは、やっぱり駐車場のニーズも非常に高いと思っていますから、いいと思いますけれども、後はだからその管理体制、これだけの収入があって、指定管理にしていいのかどうかというふうなことを非常に課題としてありますけれども、この責任体制を明確にするということも含めて、ぜひ御検討お願いします。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○下地康教副委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第9号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第14号議案訴えの提起についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、通知をタップし、資料1の2ページを御覧ください。
 乙第14号議案訴えの提起について御説明いたします。
 本議案は、訴えの提起について議会の議決を求めるものであります。
 県営住宅の家賃を長期にわたって滞納している入居者等で、督促等をしても納入または明渡しに応じない者に対し、建物の明渡し及び未納の家賃等の支払いを求めるもので、事件数は4件、対象者は4人であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○仲本利江住宅課長 資料2-2により、御説明します。
 1ページ目を御覧ください。
 1、訴えの提起の概要について、今回の議案における訴えの提起対象者は、長期滞納者が3人、迷惑行為者が1人の合計4人、事件数4件であります。
長期滞納者3人の滞納総額は、171万2200円であります。
 2は、長期滞納者に係る法的措置の流れとなります。
 最終催告後も支払いや分納計画書の提出がない入居者については、契約解除を行った上で、最終的に③の長期滞納者に係る訴えの提起対象者として、滞納者3件を選定しております。
 2ページ目を御覧ください。
 提訴に至るまでの県等の対応について、(1)から(3)は滞納月別に区分した対応状況となっており、(4)は、これらの対応を行ってもなお、支払いの意思が見られない者に対して、やむを得ず行う法的措置の内容を示しております。
 3ページ目を御覧ください。
 生活に困窮している入居者への配慮について、専門相談窓口を設け、社会福祉制度の案内・相談を行うことや、入居者の世帯収入の状況に応じ収入再認定、県営住宅家賃の減額を行っております。その実施状況は、表に示すとおりであります。
 4ページ目を御覧ください。
 迷惑行為に係る法的措置の流れとなります。
 提訴に至るまでの県等の対応について、(1)から(5)は段階的な対応内容ごとの区分となっております。
 迷惑行為の是正指導や勧告等に応じない者に対して、契約解除及び住宅明渡し請求を行いましたが、契約解除の日までに退去されなかったことから、やむを得ず法的措置を行うものであります。
 以上で、乙第14号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○下地康教副委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第14号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この説明資料の3ページで家賃減免制度というのがあって、令和3年度3510件、収入再認定814件、適用件数843件、1億3119万300円、これだけを減免したという話ですか。この内容をちょっと経緯も含めて説明してください。

○仲本利江住宅課長 収入の再認定に関しましては、収入分位が1~8までございまして、それぞれの分位に応じて家賃を設定しております。ただし、年度の途中に急激な収入の減少等、家庭状況の変化等に基づいて、区分が変更する場合に、家賃が減ることになります。区分が落ちることによって、家賃そのものが低額になっていくというもの、そして家賃の減免といいますのは、収入ランクが一番下のランクの方で、それでもなお厳しい状況にある方の減額の措置となっておりまして、それが843件。トータルの金額、家賃減免のトータルの額が約1億3100万円ということになっております。

○照屋守之委員 令和2年度ということは、やはりコロナが相当影響していると思いますけれども。3510件のうちの843件。これだけ減免する。県営住宅ですよね。みんな同じように借りて、非常に今収入も厳しくても一生懸命頑張って支払いをするという、そういう方々もいらっしゃる。これはあれですか、そういう人たちの、例えばこの3510件の相談があった人たちは、やはり何らかの影響を受けているわけだから、厳しいから何とかしてくれという相談なんでしょう。

○仲本利江住宅課長 支払いについて、厳しい状況があるということで御相談いただいているところです。

○照屋守之委員 そこのうちの843件、1億3100万円は減免する、このほかの方々は何もないんですか。例えば10%減免する、20%減免するとか、同じようにそういう措置は当然やるべきなんじゃないですか。

○仲本利江住宅課長 家賃の減免の措置を受けられる方が、収入分位の一番下のランクの方となっていまして、一番下のランクは一番安い家賃となっておりますけれども、それでもなお厳しいと。支払いが厳しいという方に対して行っている措置でございます。

○照屋守之委員 部長、これみんな同じようにコロナだ。令和2年、3年、厳しいですよね。一番家賃が低いランクはこういう形で1億3100万も減免する。困っている人たちは3510件も相談する。こういう人たちは、一番ランクの低い人たちは減免してこの人たちはしない。我々客観的に見ると、みんな苦しい中で一生懸命やっている、県営住宅の家賃払っている、相談もこうやって受けている、それを減免するんだったら、そういう相談の方々もその最低限の収入とかと言わずに、こういう人たちに対しても、比率で少しずつ、じゃあ皆さん方は10%くらい、じゃあ皆さんは5%くらいとかというふうなことをやれば、これが本来の平等じゃないですか。一方的にこっちは完全に減免して、困っている人はこれだけいるのにこの人たちに対しては、じゃあどういうメリットがあるんですか。

○仲本利江住宅課長 収入の再認定という制度がございまして、それは8ランクまでございますけれども、家賃といいますのは1年に1回収入の申告をしていただいて家賃を設定しているわけですが、1年に1回ランクを決めて家賃を設定いたしますけれども、途中でやはり何か事情があって家賃の支払いが厳しい―特に収入が減ったということで再認定をしていただきたいという方も多数ございまして、そのときには、家賃そのものを下げるということがこの収入の再認定ということになっております。

○照屋守之委員 いや家賃を下げるという、結局一緒ですよ。困っている人のそういうことなんだけど、で、これはそういうことを誰が決めているんですか。皆さん方―県の職員が決めるの。第三者委員会みたいなのを開いて決めるのか。どういう仕組みですか。

○仲本利江住宅課長 これは相談窓口がございまして、まず県では、今滞納初期の段階で対応することで長期滞納を減らしていこうという取組をしております。ですから、滞納し始めた人に声かけをしまして、こういった制度がありますよということで周知をしております。その中で御相談いただいた中で、所得を証明するものを出していただいて、それで適用できるものはこの収入の再認定を行っております。

○照屋守之委員 部長、これ、今全てそういう県の職員がそういういろいろ自分たちの間で決めているわけでしょう。だからこういうものは、これだけ1億3100万もその家賃の減免をするというふうな843件がありますと。で、3510件その困っていると相談がありますと。こういうのはやはりきちっと第三者委員会みたいなのをつくって客観的にある程度判断できるような立場の方々にやってもらったほうがいいですよ。これおかしいですよ。一方はそれで困って家賃もそういう減免する、そうじゃない人たちは、困っているから相談するわけで、それはそのままと言ってさ、一生懸命払っているわけでしょう、この人たちは。ここは厳しいからといって、じゃあこうこうなんですね、じゃあ皆さん方は減免しましょうとなったら、この人たちがやっぱり不満を持つじゃないですか。何で我々はないのと。だからそこはそれ相当の何らかの10%はじゃあ何とかしましょうとかというふうなことだったら、これが本来のみんな行き渡る県の行政の対応じゃないですか。だから第三者委員会みたいなのをつくって判断してもらったほうがいいと思いますよ。どうですか。

○仲本利江住宅課長 収入の再認定、家賃の減免というのは、通年で随時行っておりまして、なるだけ早く措置をしてあげることによって、家賃の滞納を防ぐということが必要となっております。専門相談員も常時置いておりますし、住民への周知ですけれども、年に4回ほど住民宛ての県営住宅だよりというものを出しておりまして、こういった制度が活用できますよということで、定期的に案内をしているところでございます。

○照屋守之委員 だから私が言っているのはそういうことじゃないんですよ。それはそれで今の職員が対応する、そういう相談員が対応する、それでいいんです。こういうふうに決まるときに、決まるときにですよ、だからこういう状況になっていますといって第三者委員会みたいなのを開いてこういうのを示して、これはこういう事情でこうです、この方々はこういうことですけれども、この減免のその対象にはなっておりませんという形で、第三者が客観的に判断して、ああこれは妥当だねと。ここはこういう改善ができないかとかというふうなことは、やっぱり必要ですよ。住民は県から言われたらそのままですよ。受け入れるしかないですよ。家賃、県営住宅を借りている人たちはこうですよと言ったらそれを受け入れるしかない。幾ら不満があっても受け入れるしかないんですよ。我々にいろいろ苦情があったりするけど、いやいやもうそれも決まっているんでしょうと。それはしようがないんじゃないのと、我々もそう言うしかないんですよ。そうでしょう。住民が一々こんなして私不満がありますよと、1回やったものをまだなお不満と言って、これ一つで闘う人はいませんよ。だからそういうことも含めて、減免―実際事実としてあるんだから。じゃあそうじゃない困っている人たちに対してはどうするかということできちっと説明しないと、これは第三者委員会も含めて客観的に判断して、こういうふうなことになっていますということだったらまだいいわけでしょう。どうですか部長、新たな仕組みをつくる必要ないですか。考えてください。

○仲本利江住宅課長 家賃の減免の実際の事務においては、まず、専門相談員が相談に乗って、こういった制度の活用について御案内いたします。あと指定管理者のほうで実際申請を受けて審査をいたします。その後県に上がってきて、県のほうでチェックをし最終的に減免の申請の認定を行っておりまして、一応ダブルチェックをした上での措置を取らせていただいているところです。
 第三者委員会の設置になりますと、そのスピード感といいますか、そういったものがなくなるのではないかというふうに少し懸念されるところでございます。

○照屋守之委員 ちょっと待って、何でその場で懸念、スピード感がどうのこうのって懸念されると言っているの。部長、どういうことですか。県議会としてこういうことだから、それをどうですかと聞いたら、そこも含めて検討させてくださいだったらまだいいんだけど、時間的なものもあって懸念されると言われたら、じゃあ委員は、県民は何て言えばいいんですか。大変なことじゃないですか。そういうことを懸念されるから、検討させてぐらいはいいけど何でそこで答えがすぐ返ってくるんですか。時間的なもの、じゃあ皆さん方全部スピーディーにやっているんですか。こういうのは。今のようなものは。全部てきぱきと時間的にぱっぱっぱとやっているんですか。
 いいです、もう終わり。部長とにかく考えてください。職員の答弁も考えてくださいよ。提案しているんだけど。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 私も同じ件でちょっと質疑したいんですけれども、今回は3人の方が対象で滞納額170万ということなんですが、皆さんこの改善に努めてずっと頑張ってきたと思うんですけれども、この数年間にわたって、過去と比べて今のこの県営住宅の滞納状況というのは改善は図られてきているんですか。

○仲本利江住宅課長 徴収率のお話で説明させていただきますと、我々初期の段階、滞納の初期の段階でアプローチをして長期滞納にならないようにということで努力をしておりまして、特に現年度の徴収率というものをいかにして上げていくかということでこれまで取り組んでまいりました。令和2年度の徴収、現年度の徴収率は99%を超えておりまして、これは全国平均よりも上回っております。そして令和3年度、今決算中でございますが、これも99%を超える見込みでございます。

○比嘉瑞己委員 以前、市議会議員時代のときには、よく市営住宅もそうですけど、県営住宅を強制退去せざるを得ないという相談も幾つか受けてきたんですね。最悪、最後そういうふうになっていくんですけど、この収納率が上がる、徴収率が上がるということは、強制退去に至る人というのも減ってきているという理解でいいんですか。

○仲本利江住宅課長 強制退去は最終的な手段でございまして、訴えの提起をして提訴をして判決をいただいて、それでもなお退去しない方に対して強制退去というふうになりますので、それの数は減ってきてございます。

○比嘉瑞己委員 訴えの提起はどのようになっていますか。

○仲本利江住宅課長 令和元年~令和3年度までの過去3年間の訴えの提起の議決は29件となっております。

○比嘉瑞己委員 この3年間で29件という数字は、一昔前の県の状況と比べては改善されているんですか。

○仲本利江住宅課長 数としては随分減ってございます。

○比嘉瑞己委員 具体的な数字があれば教えてください。

○仲本利江住宅課長 各年度の訴えの提起の数を申し上げます。平成28年度が115件、平成29年度が93件、平成30年度が19件、令和元年度が12件、令和2年度が7件、令和3年度が8件となっております。

○比嘉瑞己委員 この、特に平成30年の時に大きく減っていますけれども、先ほどから説明のあるこの専門相談員の配置はこの年ですか。

○仲本利江住宅課長 平成27年からでございます。

○比嘉瑞己委員 そうした初期の対応というのが、やはりこうした徴収率も上げるし、提訴に至らないというふうに私成果が出ていると思います。その減免制度についてなんですが、一番下の8番目のランクの方たちが対象になると。この一番下のランクの方たちの年収というのはどれくらいですか。

○仲本利江住宅課長 一番下の収納分位の方は、10万4000円以下となっております。月額の収入が10万4000円以下となっております。

○比嘉瑞己委員 ここには生活保護の人たちは入らないわけですよね。生活保護は家賃は発生しないでいいですか。

○仲本利江住宅課長 この中に生活保護の方も含まれます。

○比嘉瑞己委員 そうしたぎりぎりの人たちが、なお収入が減ってしまった場合が対象になるという理解だと思います。
 この減免制度は、これは県の、法律―上位法が分からないんですけど、法で定められている制度なんでしょうか。

○仲本利江住宅課長 公営住宅法のほうで定められております。

○比嘉瑞己委員 この減免することによって、県の財政的に考えれば、本来入るべきお金が減免になるわけですから、これを法で定められているんだけど、これの補塡みたいなのは国からあるんですか。財源的に。

○仲本利江住宅課長 国からの補塡というのは特にございません。

○比嘉瑞己委員 やはりそこは、法の中で国の責任も私は求めていくべきかなと聞いていて感じました。ある意味では、こうしたぎりぎりの人たち、生活保護を受けている方もいるけれども、そうではない月額10万という、本当に最低限のところ、この人たちを減免して何とか家賃を払ってもらうことによって、生活保護の受給にいかずに、そのまま現行の生活を維持してもらうという側面もあると思うんですけれども、その辺はどうですか。

○仲本利江住宅課長 委員のおっしゃるとおりでございまして、この家賃の減免を受ける方は、生活保護受給者ではございません。生活保護の家賃扶助を受けている方はそのまま代理納付されますので、家賃そのものが県の歳入として入ってきます。

○比嘉瑞己委員 全国的な課題でこの生活保護費とかどんどん上がってきていて大変になっている。そこに、何とかとどまってほしいというところで、こうした制度が機能すれば、むしろ全体的に考えれば財政的にも私はこの減免制度というのは大変重要だと思うんですね。
 最後に部長、先ほど周知徹底もやっていただいているみたいなんですけれども、やはり県もこの相談員の役割を果たしている、それで皆さん人員も増やしてきていると思うんですけど、やはりこうした役割をしっかり評価して、もっともっと減免制度を活用して、むしろ生活保護に行かずに頑張っていただけるようなこうした仕組みというのが大切だと思うんですけど、最後に部長、お願いします。

○島袋善明土木建築部長 やはり生活に困窮されている県民の皆様のためにということで県営住宅の存在がございますので、その中でもやはり一番厳しい状況の方々が生活保護に行く一歩手前でどうにかやりくりをなさっているということは委員おっしゃるように、非常に重要だと考えていますので、我々も、今後もやはり専門相談員6名配置をして、やはり社会福祉につなげるという試みはある程度数字的に見てもかなり効果が出てきていますので、今後もぜひその辺の取組を行っていきたいと考えております。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 ありがとうございます。
 コロナの始まる前までは5000万円くらいだったのが、今じゃ1億円になっているという意味では、ある意味ではこの制度がコロナの影響を何とか食い止めようということで機能を果たしていると思いますので、引き続き頑張っていただきたいと思います。
 終わります。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 今年の2月議会で連帯保証人の廃止を条例で決めていますね。ですが、この説明で連帯保証人への通知などがまだあるわけですが、これはどういうことですか。教えてください。

○仲本利江住宅課長 滞納者に対しては督促等の通知を行っておりまして、さらに最終的には最終催告という通知を行っております。
 連帯保証人に対しましては、債務の義務がございますので、連帯保証人に対しても通知を行っているところでございます。

○座波一委員 じゃあこれまでの連帯保証人になった方々には、まだその義務は残っているということですか。連帯保証人としての。

○仲本利江住宅課長 そのとおりでございます。

○座波一委員 連帯保証人を廃止することによって入居しやすくするというこの目的はそれを達成する方向でいくと。だけど、過去に連帯保証人になった人はその責務は免れないということですよね。

○仲本利江住宅課長 今のところそのとおりでございます。

○座波一委員 これはちょっとどうなんでしょうかね。連帯保証人制度という制度そのものを認めつつも、しかし門戸を広げる意味では連帯保証人制度を廃止するということで、これ平等性がないんですよね。そこは県はどう考えていますか。

○仲本利江住宅課長 今年の4月から名義人の変更等がある場合には契約の変更になりますので、その時には連帯保証人から緊急連絡人に変更をしているところでございます。

○座波一委員 名義人の変更というのはどういうことですか。名義人の変更で連帯保証人を解除することができるというんだったら、それはみんなやりたいけど。住んでいる人が名義人を変更すると、じゃあ家族の中で誰かに名義を変更すれば連帯保証人を免れることができるということですか。

○仲本利江住宅課長 名義人の変更といいますのは、契約の変更に当たる内容になりまして、名義人の変更でよくある例が、離婚などによって契約者が替わるということがよくあります。

○座波一委員 ちょっと分かりにくいんだけど、だからその何らかの契約の内容を名義人を替えることにより連帯保証人の責務がなくなるということもあり得るわけですか。

○仲本利江住宅課長 現在住まわれている方に対しての緊急連絡人への変更ということかと思いますけど、今現在、家賃の滞納をされている方に対してはちょっと慎重に今後どうすべきかということを検討しないといけないと思っておりまして、ほとんどの方はきちんと家賃を払っているところで、そういう方に対して、連帯保証人をそのまま維持するかどうかというのは今後検討していきたいと考えております。

○座波一委員 連帯保証人を維持する方向も考えているということですよね。

○仲本利江住宅課長 連帯保証人から緊急連絡人への変更を認めるかどうかということに対してですね。

○座波一委員 これ県ははっきりさせたほうがいいんじゃないの。連帯保証人が必要ないのであれば、法の下、条例の下の平等という観点から言えばそれはなくすべきでしょう。ただ、今おっしゃっているのは、沖縄県が今滞納ぎみの人たちを、そのまま連帯保証をなくすわけにはいかんというふうにしか聞こえないよ。それでいいんですか。契約してしまった人は、連帯保証人になった人は、もうそれは今の時点で滞納がある以上は、それは認めませんよというふうにしか聞こえないんですが、それでいいんでしょうかね。連絡先とか何とかと書いても、連帯保証人の効果は生きているという意味よ、今。

○仲本利江住宅課長 契約の変更の時点ではもう変更をさせていただいておりますけれども、連帯保証人をやめたいというふうにあった場合は、まずは滞納の解消をした上で緊急連絡人への変更の届出を出していただくように指導しております。

○座波一委員 じゃあその条例改正以前の連帯保証人というのはもう責任が伴っているのは消えないということで、その責任は果たしてくださいということなんですね。そういうことでしょう。

○仲本利江住宅課長 今現在、県営住宅1万6000世帯ございますので、一気に変更の手続をするのではなくて、必要な―今は名義人変更とか必要な場合に切替えをするようにしております。
 今後、個別の御相談になりますが、緊急連絡人に変えたいということであれば、ちょっと個別に対応していきたいと考えております。

○座波一委員 これおかしいよ。契約変更すれば連帯保証人が変わってもいい、あるいはそういう、人数が今多くいる状態だから一気に申し込まれても困るとかね、こんな形で連帯保証人を免除するとかできないとか、これおかしな話じゃないの。県としては、この連帯保証人をなくしてもいいという前提にあるはずなのよ。それを、契約今やった人たちにとっては、契約変更があればいいとか。じゃあみんな契約変更を持ち込めばいいじゃないですか。やる方法があるんだったら。おかしいんじゃないの、部長。

○島袋善明土木建築部長 委員御承知のとおり、今年の2月に新たな県営住宅への申込みの制度の中で保証人という制度は廃止をいたしました。その中で今盛んに議論になっているのは、現在入居されている方々への対策ということで、住宅課長のほうから、例えば名義人が替わるだとか何かそういった変化のタイミングでは保証人から、連絡人に変更ができますと。
 ただ、今委員から御指摘のとおりこれはちょっと不平等じゃないかという御指摘もございますので、この辺はさらに我々も内部で、どういったやり方が一番県民みんな、住居されている方が平等になるかというのは検討させていただきたいと思います。

○座波一委員 そのとおりに、これ法的に一旦契約してしまった連帯保証人というものは成立しているという前提に立った法の下での仕方ないというようなものが根拠があれば、それはもう納得させてもらって、この条例の遡及効果はありませんというので納得すればいいんだけど、今言ったみたいにこんな答弁をしたらちょっとおかしいんだよ。二度とこんなことを言わないほうがいいですよ。やるんだったらやる、そしてまた方法があるんだったら教える。それが条例の下での平等性じゃないですかね。できないという法律があるんだったらしようがないですよ。できる方法があると言っているわけだから、この辺不平等性は解消してください。
 お願いします。

○仲本利江住宅課長 御指摘の件につきましては、前向きに検討していきたいと思います。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○下地康教副委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第14号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

午前11時51分休憩
午後1時22分再開

○下地康教副委員長 再開いたします。
 次に、土木建築部関係の請願第3号の2及び陳情令和2年第29号の2外70件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、土木建築部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願いします。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 土木建築部所管に係る請願及び陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 ただいま通知しました資料3請願・陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。
 土木建築部所管の請願は新規1件、陳情は継続61件、新規10件の71件、請願・陳情合わせて72件となっております。
 初めに、継続審査となっております陳情につきまして、処理概要の変更10件に併せて、組織改編に伴い総務企画委員会から土木環境委員会に所管変更となった陳情が1件ございますので、御説明いたします。
 変更箇所につきましては、下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。
 通知をタップして、11ページを御覧ください。
 陳情令和2年第29号の2首里城の早期再建とヤンバル木材の使用と調達に関する陳情について、御説明いたします。
 記の2、2及び3段落目について「令和2年11月26日に開催された国の首里城復元に向けた技術検討委員会において、オキナワウラジロガシの候補立木が国頭村で3本確認されたとの報告があり、首里城の大径材に使用することが決定しております。それを受けて県は、令和4年2月上旬に同3本を調達しております。引き続き国と連携し、県産材の使用に努めていきたいと考えております。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、12ページを御覧ください。
 陳情令和2年第54号の4令和2年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、御説明いたします。
 記の3、2段落目「そのため県では、新・沖縄21世紀ビジョン基本計画等に基づき、離島地域の定住条件の整備や観光振興等を図るため、海上交通の安全性・安定性の確保、輸送需要の増大、ユニバーサルデザイン等に対応した港湾施設の整備に取り組んでいるところであります。」に変更しております。
 13ページを御覧ください。
 記の11「本部港における整備の方向性については、新たに策定することとしている本部港中長期計画(仮称)において、本部町や関係機関と意見交換を行いながら検討していきたいと考えております。」に変更しております。
 14ページを御覧ください。
 記の13(1)「本部港における上屋施設については、令和3年度に整備を完了しており、屋根付歩道については、関係町村等と調整を行いながら、整備に向けて取り組んでいきたいと考えております。」に変更しております。
 続きまして、記の16「村営住宅への防風戸の設置については、伊平屋村にて工事を実施し、令和3年度までに設置を完了しております。」に変更しております。
 16ページを御覧ください。
 記の30「宮古空港利用者の増加に対応するため、一般駐車場の拡張工事を令和2年度及び令和3年度に実施し、令和4年4月25日から供用を開始しております。」に変更しております。
 続きまして、記の32(1)1段落目「宮古地域における電線類地中化は、現在、国道390号、マクラム通り線、平良久松港線、保良西里線、平良新里線及び平良下地島空港線の6路線での整備に取り組んでいるところであります。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、21ページを御覧ください。
 陳情令和2年第88号中城湾港佐敷地区沿岸部の住環境悪化への対応を求める陳情について、御説明いたします。
 記の3「当該地区の護岸については、平成30年度までに施設の点検及び健全度評価を行い、長寿命化計画を策定しております。今後、長寿命化計画に基づき護岸の老朽化対策に取り組んでいきたいと考えております。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、45ページを御覧ください。
 陳情令和2年第186号首里城再建のための県民参画のプラットフォーム創設を求める陳情について、御説明いたします。
 今年度、土木建築部に首里城復興課が新設されたことに伴い、知事公室特命推進課の所管事務が移管されたことから、本陳情の所管委員会が、総務企画委員会から土木環境委員会に変更となりましたので、処理概要を読み上げます。
 首里城復興については、専門家の方々や国、那覇市など関係機関だけでなく、県民を含め国内外の方々と連携の下進めることとしており、令和3年3月末には、その具体的な方向性等を体系的に定めた首里城復興基本計画を策定し、公表したところです。
 当該基本計画では、県民を含め、国内外の方々の首里城復興に関する取組が幅広い活動につながるよう、関係機関と連携した各種イベントの開催や、ホームページ・ソーシャルメディアを活用した相互交流の仕組みづくりに取り組むこととしております。
 このような取組を通して、県がプラットフォームとなり、様々な御意見を広く集約しながら、首里城復興を着実に推進していきたいと考えております。
 続きまして、通知をタップして、46ページを御覧ください。
 陳情令和2年第188号の4美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、2段落目「県としては、今後、新型コロナウイルス感染症の収束等、社会経済状況を踏まえて、令和4年3月に選定した第3期利活用事業の候補事業者との条件協議を進め、宮古島市と連携しながら、周辺用地も含めた利活用の促進に取り組んでいきたいと考えております。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、52ページを御覧ください。
 陳情令和2年第204号下地島空港利用に伴う一般駐車場拡張整備の早期実現に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、2段落目「県としては、その後の継続的な運航の見通しや、その他航空会社の運航状況なども踏まえて、駐車場拡張の検討に必要な実態調査等を実施し、令和3年度に詳細設計を行い、令和4年度及び令和5年度に拡張工事を行う予定です。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、59ページを御覧ください。
 陳情令和3年第71号、浦添市西海岸の保全活用に関する陳情について、御説明いたします。
 記の2、2段落目「また、令和3年6月に那覇港浦添埠頭地区に関する県民アンケートを実施しており、長期構想の検討においても、同年12月に那覇港全体の計画についてパブリックコメントを実施したとのことであります。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、68ページを御覧ください。
 陳情令和3年第122号辺野古新基地建設事業、設計変更申請への知事最終判断についての陳情について、御説明いたします。
 記の3、1から3段落目「県は、令和3年11月25日に、普天間飛行場代替施設建設事業に係る埋立地用途変更、及び設計概要変更承認申請書について、不承認とする処分を行ったところであります。一方、沖縄防衛局は、沖縄県が行った処分に対して、同年12月7日に行政不服審査法に基づくとする審査請求を行い、国土交通大臣は令和4年4月8日に不承認を取り消すとする裁決を行うとともに、同月28日には当該申請を承認するよう是正の指示を行いました。県では、裁決書等の内容を精査し、沖縄防衛局は行政不服審査法に規定する「固有の資格」において、不承認処分を受けたものであり、審査請求を行うことは認められないことなどから、令和4年5月9日に国地方係争処理委員会に当該裁決の取消勧告を求める審査の申出、さらに、是正の指示が国の違法な関与であることから、同月30日にその取消勧告を求める審査の申出を行ったところであります。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、79ページを御覧ください。
 陳情令和3年第173号バス停上屋の修復に関する陳情について、御説明いたします。
 2段落目「令和3年度に、赤嶺駅バス停上屋の修繕を終えたところであり、引き続き古島駅バス停上屋の修繕を推進することとし、計画的に当該施設の修繕を実施していきたいと考えております。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、82ページを御覧ください。
 陳情令和3年第182号県公共施設へのZEB及び県内住宅へのZEH導入等に関する陳情について、御説明いたします。
 記の2「「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく住宅性能評価制度の表示基準・評価方法基準が、令和4年4月1日に改正施行され、ZEH水準等級が新たに創設されました。県としては、その周知を図り、ZEHの普及拡大に努めていきたいと考えております。」に変更しております。
 続きまして、通知をタップして、86ページを御覧ください。
 陳情令和3年第196号沖縄の主体的な首里城再興に資するための首里城関連寄附金活用の在り方に関する陳情について御説明いたします。
 記の4「首里城復元に使用予定の県産オキナワウラジロガシについては、世界自然遺産登録地の範囲外から選定し、国頭村内から3本選定しております。
 調達に当たっては、自然公園法に基づいて現地調査を行った上で環境省と密に調整し、3月から6月の鳥類営巣期間の作業を避けるなど、周辺環境への影響を最小限にするよう十分配慮しながら、令和4年2月上旬に同3本を調達しております。」に変更しております。
 継続審査、所管変更となった陳情については、以上でございます。
 次に、新規に付託された請願1件、陳情10件について御説明いたします。
 通知をタップして、8ページを御覧ください。
 請願第3号の2軽石被害に関する請願について、御説明いたします。
 記の1、運天港の軽石対策については、港湾災害復旧事業の活用や国の支援を受けながら、軽石回収に取り組んできたところであります。今後も船舶の航行や係留に支障が生じないよう軽石対策に取り組んでいきたいと考えております。
 記の2、令和4年3月18日に発生した汚濁防止膜の破損については、豪雨によって増水した河川の水流や強風によるものと考えております。汚濁防止膜の再展張に当たっては、軽石の回収作業の進捗に合わせて範囲を縮小するとともに、河川の流れの影響が少ない位置に移動する等の対応を行っております。引き続き適切な汚濁防止膜の管理を行いつつ、軽石の回収に取り組んでいきたいと考えております。
 記の3、軽石回収の作業に伴う汚濁防止膜の設置に際しては漁業関係者等への事前説明を行い、国において令和3年12月に設置しております。ワルミ大橋側の汚濁防止膜は船舶の航行に合わせて開閉作業を実施しており、船舶の航行は可能となっております。屋我地大橋側の汚濁防止膜は、漁業者の要請を受けて航路部分については令和4年2月15日から常時開放しております。
 今後、国による港湾施設の一部管理の終了により、屋我地大橋側に設置されている汚濁防止膜は撤去される予定となっております。
 ワルミ大橋側の汚濁防止膜については、県において引き続き管理を行っていきたいと考えております。
 記の4、港湾災害復旧事業は、災害復旧工事を迅速に行い、早期に機能を復旧する必要があります。工事受注者において、漁業者の雇用に当たっては建設業法等の関係法令等に基づき行われるものと考えております。
 続きまして、通知をタップして、101ページを御覧ください。
 陳情第54号沖縄県発注建設工事(電気設備)に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、沖縄県発注の営繕工事においては、建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程に基づき、当該工事に対する地理的条件等を留意し、入札参加資格の要件設定を行っております。
 電気設備工事の発注においても、当該工事の所在する土木事務所管内の登録業者を入札参加対象とすることを基本としておりますが、地域間で発注件数に偏りがある場合には、受注機会の均等化を図るため、一部の工事について入札参加資格の地域要件の緩和を行っているところです。
 今後とも地元企業への発注を基本としつつ、受注機会の均等化に配慮した適切な入札参加資格の設定に努めていきたいと考えております。
 続きまして、画面をスクロールして、102ページを御覧ください。
 陳情第60号新石垣空港(南ぬ島石垣空港)駐車場への無料駐車時間設定に関する陳情について、御説明いたします。
 有料となっている新石垣空港の駐車場料金体系につきましては、施設を利用する関係者の意見等を踏まえ、那覇空港などの状況を参考にしながら、見直しに向け取り組んでおります。
 続きまして、画面をスクロールして、103ページを御覧ください。
 陳情第63号の4令和4年度離島・過疎地域振興に関する要望事項に関する陳情について、御説明いたします。なお、記の1、4、9、14、17については、他部局での審査となります。
 記の2、東村が求める福地川等からの水利権の拡張については、関係機関と協議のうえ河川法に基づき対応していきたいと考えております。
 記の3、県管理道路の防災対策については、道路護岸、落石防護壁等の整備を鋭意進めているところであります。道路の過去の被害状況を踏まえて、緊急輸送道路や生活道路としての機能に影響を与える区間について、防災対策を検討していきたいと考えております。
 また、歩道整備については、歩行者等の利用状況を踏まえ、歩道整備の必要性等を検討していきたいと考えております。
 記の5、本部港立体駐車場については、令和2年2月に供用を開始しております。駐車場の不足については、港湾背後用地に新たな駐車スペースを確保するなどの対策について、関係町村と意見交換を行いたいと考えております。
 記の6、陳情令和2年第54号の4記の11に同じ。
 記の7、陳情令和2年第54号の4記の11に同じ。
 記の8、伊江港における荷さばき施設の整備については、伊江村と意見交換を行いながら、整備の必要性を含め検討していきたいと考えております。
 記の10、兼城港の防波堤拡張整備等については、久米島町と意見交換を行いながら、整備の必要性を含め検討していきたいと考えております。
 記の11、渡嘉敷川は渡嘉敷港を河口とした流路延長1.9キロメートルの2級河川です。整備計画835メートル区間について平成28年度までに整備済みとなっております。
 高波に起因する浸水対策については、今後整備予定の渡嘉敷港の静穏度向上対策により、一定の軽減効果があると考えられるため、その状況を踏まえ検討したいと考えております。また、上流の土砂等の撤去については、渡嘉敷村と調整を行いながら、対応を検討していきたいと考えております。
 記の12、内川は、座間味港を河口とした流路延長1.1キロメートルの2級河川です。整備計画600メートルのうち、平成18年度までに座間味村役場前までの350メートル区間について整備済みとなっております。
 上流部の整備については、占用許可を受けていない複数の人道橋等があることから、今後座間味村と調整を図りながら、浸水被害の軽減に取り組んでいきたいと考えております。
 記の13、粟国港線港湾進入路の拡幅(交差点の隅切り)については、令和2年度に設計を完了し、令和3年度から用地取得に着手しております。
 今後とも粟国村と連携しながら整備に取り組んでいきたいと考えております。
 記の15、陳情令和3年第174号の4記の7に同じ。
 記の16、石垣港においては、国直轄事業により水深10.5メートル岸壁420メートルが整備され、さらなるクルーズ船の寄港が期待されることから、旅客の利便性向上等に資するクルーズターミナルの整備は重要と考えております。
 県としましても、国の補助メニューの創設や事業化に向け、石垣市と連携して取り組んでいきたいと考えております。
 続きまして、画面をスクロールして、106ページを御覧ください。
 陳情第71号県道37号線バイパス道路整備に関する陳情について、御説明いたします。
 県道37号線は、沖縄本島から海中道路や平安座島等の周辺離島へつながる重要な生活・観光及び物流道路であります。
 近年、増大する交通量や舗装の老朽化が原因で、至るところで舗装破損が発生しており、県は、道路機能確保のため、令和元年度から交通量に対応した舗装構成となるよう補修工事を行っているところであります。
 今後も、舗装補修に必要な予算の確保に努め、引き続き対策を進めていきたいと考えております。
 続きまして、画面をスクロールして、107ページを御覧ください。
 陳情第72号県道伊計平良川線(宮城島区間)の早期整備に関する陳情について、御説明いたします。
 1及び2、県道伊計平良川線(宮城島工区)は、うるま市与那城池味から桃原までの延長4.3キロメートルについて、平成24年度から事業に着手し、令和元年度に桃原橋の架け替え工事が完了しております。
 現在、実施設計を進めているところであり、引き続きうるま市と連携しながら事業推進に努めていきたいと考えております。
 続きまして、画面をスクロールして、108ページを御覧ください。
 陳情第73号宮城島上原・池味集落西側の急傾斜面のびょうぶ岩崩落対策等の早期事業化に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、県では、宮城島上原・池味集落に隣接する急傾斜地について、令和4年度に、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定を行う予定であり、うるま市と連携・協力しながら警戒避難体制の整備等に必要なソフト対策に取り組んでいきたいと考えております。
 急傾斜地崩壊対策によるハード対策については、急傾斜地法に基づく区域指定に向けた調査を行っており、今後、うるま市や地元住民と意見交換しながら、事業化に向け取り組んでいきたいと考えております。
 記の2、県では、令和4年度から、当該急傾斜地の危険度等を確認するため、観測機器による状態把握に努め、定期的な観測調査を行っているところであります。
 記の3、ハザードマップは、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定状況を踏まえ、市町村地域防災計画に基づき、市町村が作成し、地域住民に周知することとなっております。
 県としては、うるま市に土砂災害警戒区域等の指定に関する基礎資料や観測調査結果の情報提供を行っていきたいと考えております。
 続きまして、画面をスクロールして、110ページを御覧ください。
 陳情第81号、離島空港における国際線受入れ体制維持支援に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、航空機地上支援機材やその機材庫については、一義的にはその利用者である民間事業者が購入や整備及び管理を行うものと認識しております。
 県としては、機材庫の整備場所については、関係者と調整の上、空港用地の使用等に協力していきたいと考えております。
 国際線グランドハンドリング体制維持・強化支援については、今後の検討課題と考えております。
 続きまして、画面をスクロールして、111ページを御覧ください。
 陳情第82号県道伊計平良川線(宮城島区間)の早期整備に関する陳情について、御説明いたします。
 陳情第72号に同じであります。
 続きまして、画面をスクロールして、112ページを御覧ください。
 陳情第102号石垣市米原地区集落内の県道79号線における歩道整備に関する陳情について、御説明いたします。
 当該陳情については、公安委員会との共管になっております。
 まずは、土木建築部の処理概要を御説明いたします。
 県道79号石垣港伊原間線は、米原ビーチ等の観光地と市街地を結ぶ重要な生活・観光道路であります。
 道路の交通安全対策については、歩行者等の利用状況を踏まえ、歩道の整備等、必要な対策方法を検討していきたいと考えております。
 続きまして、公安委員会から処理概要を御説明願います。

○平晃交通規制課次席 本件陳情のうち、横断歩道に関する部分について公安委員会の処理概要を説明いたします。
 横断歩道につきましては、道路幅員や交通量、歩行者の横断状況や滞留スペースの有無等を考慮した上で設置の必要性について判断しております。
 県道79号線米原地区につきましても、交通量や歩行者の交通状況等を踏まえ、横断歩道の設置等、道路管理者と連携して必要な安全対策を検討していきたいと考えております。
 公安委員会の説明は以上です。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、画面をスクロールして、113ページを御覧ください。
 陳情第106号下地島農業利活用に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、下地島空港の周辺用地については、1971年11月24日付琉球政府通商産業局長と伊良部村下地島地主会長による確認書において、地主会の要望に基づき、私有地の全島一括買上げ及び政府が使用するまで耕作を認める。ただし、耕作中及び明渡し時における各補償は行わないことを合意し、各耕作者からは3年に1回の頻度で、当該確認書の趣旨の再確認として、確約書の提出を求め無償での耕作が行われています。
 県では、下地島土地利用基本計画を策定し、航空、観光、農業、緑化、環境保全等の5ゾーンの土地利用方針に基づき、航空及び観光関連ゾーンで利活用事業を行うこととしております。また、事業説明会を開催し、確認書に基づく土地の明渡しについて、各耕作者に対して説明しているところであります。
 今後も、宮古島市と連携し、耕作者等に対する説明会を開催し、利活用事業や土地の明渡しについて、丁寧に説明し理解を求めていきたいと考えております。
 記の2、上記1に基づき、引き続き説明会等の開催を行っていきたいと考えております。
 土木建築部所管の請願及び陳情について、説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○下地康教副委員長 土木建築部長等の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 8ページの新規の請願、軽石被害に関する請願についてなんですけど、部長、これまでの取組に対して感謝します。ありがとうございます。
 1点だけ、請願の4。漁業者を軽石除去の作業に活用することというふうな要望があるんですけれども、これに対して、処理概要の中では、建設業法などの関係法令などに基づき行われるものと考えておりますと。これちょっと内容を教えてください。

○呉屋健一港湾課長 こちらに記載しました建設業法等の関連法令に基づき行われる手続は何かということなんですけど、労働者は請負者または雇用者となり、たとえ働き方が日雇いであっても適切な労働保険や社会保険の加入が必要になりますということの意味合いであります。

○仲里全孝委員 これ、漁業者が求めている、例えば漁業組合との委託とかそういうことは締結できないんですか。

○呉屋健一港湾課長 港湾災害事業は、災害復旧を迅速に行うために、早期の機能を復旧する必要があるために、通常は土木業者―施工業者と地域で災害防災協定を結んでいるところと契約を結ぶこととなっております。

○仲里全孝委員 今回の軽石被害は、国で管理する漁港、県で管理する漁港があると思うんですけれども、これの全て―いわゆる皆さんが今考えている建設業法に基づいて、請負契約で締結されているんですか。

○呉屋健一港湾課長 我々港湾の部分でやっている港湾災害復旧事業については、建設業法に基づいて契約を結んでいるということでございます。

○仲里全孝委員 全てですか。

○呉屋健一港湾課長 港湾災害復旧事業については、はい。

○仲里全孝委員 ちょっと私が確認したいのは、国の管理する港湾施設があります。県の管理する港湾施設があるんですけれども、そこは軽石被害になってもう除去作業をしているんですよ。全て、県が管理している漁港、港湾施設も全てこういうふうに発注、建設業法に従って発注されているのですかということ。

○呉屋健一港湾課長 運天港ということではなくて、ほかの港湾ということでございますでしょうか。その場合には、災害復旧事業ということであれば建設業法に基づいて契約を結ぶということになります。

○仲里全孝委員 ボランティア団体もこの軽石の除去作業をされているところもありますか。

○呉屋健一港湾課長 各港湾によって被害の程度が様々になりますので、その場合にはボランティアのほうで回収をしてもらっているという港湾もございます。

○仲里全孝委員 県で管理する港湾施設でいいですので、これまで取り組んだ、発注した業者、この除去作業に取り組んだ状況を教えてください。

○呉屋健一港湾課長 災害の応急の対応の状況でございますけれども、例えば、伊平屋村の前泊港では、業者を使いまして11月30日から着手して、除去を完了しております。また、仲田港でも同じように建設業者を用いて作業しておりまして、運天港についても現在作業中であります。
 また、本部港についてもフェリーが発着する場所についても、付近で工事をしていた施工業者と契約を結んでやっているということです。また、南部のほうでも南城市徳仁港で、そちらのほうでも土建屋さんと契約を結んで災害復旧をしているという状況でございます。

○仲里全孝委員 国頭とかはどうなっていますか。

○呉屋健一港湾課長 国頭は奥港のほうで、10月29日に契約をいたしまして、11月1日から着手しまして軽石の回収を完了してございます。

○仲里全孝委員 そうなんですよね。やはり漁業者が自ら除去作業に入っているところもあるんですよ。そこで、やはり陳情者は早いものですから、直接県のほうに、委託でもそういったことができないかなという思いでこういう陳情を出されたと思います。御検討をお願いします。
 次に移ります。首里城の早期再建とヤンバル木材の使用と調達に関する陳情。29号の2についてです。そこでちょっと確認したいんですけれども、ヤンバルの木材を使用してくれというふうに以前から陳情が出ているようなんですけれども、この首里城の火災の原因はもう断定されていますか。

○仲本隆都市公園課長 今御質問、火災の原因等に関することということですけれども、警察あるいは消防の捜査結果及び調査結果においては、出火原因は不明ということで発表されているところでございます。

○仲里全孝委員 再発防止検討委員会の報告書は出ていますか。

○仲本隆都市公園課長 令和2年度に第三者委員会であります再発防止検討委員会というのを開催しまして、令和3年の3月末に首里城火災再発防止等報告書という形で報告がまとめられているところでございます。

○仲里全孝委員 皆さんの処理概要の中に、火災の原因究明及び防火設備、施設管理体制の強化を明記しておりますとそう書いておりますよね。これ、火災の原因というのはまだ特定されていないんですか。

○仲本隆都市公園課長 今のこの処理方針の中の1番目の中ほどにありますこの原因究明という部分の御質問と理解しておりますが、これにつきましては、令和2年度に首里城復興基本計画が県として取りまとめられてございます。その計画の中で原因究明及び防火設備、施設管理の体制の強化という形のものを実施していくということで県計画に記載しているというところでございます。
 再発防止検討委員会におきましても、警察・消防の公表しました調査結果等を踏まえ、原因等について検討を行ったところですけれども、再発防止検討委員会としましても原因の特定までは至っていないというような結果が報告書にまとめられているところでございます。
 以上です。

○仲里全孝委員 現段階でまだ火災の原因特定、判定はまだ出ていないということなんですか。

○仲本隆都市公園課長 消防における調査の報告においては、原因は特定されないということの結論ということで認識しております。警察につきましては、新たな事実や証拠等が発覚した場合には、改めて捜査がなされるものというふうに認識しております。
 以上です。

○仲里全孝委員 これ、もう材木を使ってくださいとか皆さんが再建計画を立てていると思うんですよ。火災がなぜ起きたか。まだ特定もしていないのに、その計画の段階に入れますか。皆さんもこう書いていますよ。基本計画では国の技術検討委員会や県の首里城火災に係る再発防止検討委員会での議論を踏まえ、基本施策の一つとして火災の原因究明及び防火設備・施設の管理体制の強化を明記していきますと。実際火災が起きたのが人的だったのか設備だったのか材料だったのか運用だったのか、それも特定しないで次のステップに入れないじゃないですか。いかがですか。

○仲本隆都市公園課長 まず、再発防止の報告を受けまして、県としての再発防止策というのを、令和3年の4月に取りまとめてございます。この県としての再発防止策をより実行していくための計画を策定するということで、令和3年度に管理体制構築検討委員会というのを開催しております。その中で、令和4年、今年度の4月に県としての管理体制構築計画というのを策定しております。こういった形で、再発防止等より安全性の高い管理体制の構築に向けて、県として今現在取り組んでいるところでございます。
 以上です。

○仲里全孝委員 ちょっと疑問になるんですけどね、再発防止対策を検討しているのは分かるんですよ。それは分かるんだけど、その前に原因究明が先じゃないですか。いまだに何が原因だったのか、天災、人災、運用、何が原因だったのかというのが先じゃないかなということなんですよ。

○仲本隆都市公園課長 首里城火災につきましては、警察及び消防がその機関の責務として様々な捜査及び現地における調査等を実施して、その結果として公表されているものと認識しております。
 以上です。

○仲里全孝委員 次に進みたいと思います。14ページの伊平屋・伊是名間の架橋について。これ処理概要を見ていると、費用対効果、調査・研究を行っているところというふうに処理概要にあります。今現在、どの段階なんですか。

○砂川勇二道路街路課長 令和3年度―昨年度に、サンゴ類等を含めた環境の調査と潮流のシミュレーション等を実施しております。環境の調査が、今コスト縮減のために浅瀬は埋めるという海中道路方式と言われていますが、そういう方式で構造的なものを検討しているんですけれども、それが妥当かどうかと。環境に与える影響ですとか、その辺も調査する必要がありますので、昨年度はその環境の調査を実施しました。一応今年度はボーリング調査を予定しておりまして、伊平屋島側が野甫大橋のデータを使用していたものですから、もう少し現実に近い実際の箇所付近でボーリング調査をやろうというふうに考えております。一応その後、埋立て―海中道路構造も含めて、どういった形式が一番いいのか、環境に与える影響とかその辺も含めて検討していくということになります。
 以上でございます。

○仲里全孝委員 環境も含めて調査が完了するのはいつ頃ですか。

○砂川勇二道路街路課長 一応、今年度ボーリング調査をいたしまして構造的な検討に入るわけですけれども、構造的なものを検討する中で、追加で必要になる可能性もございますので、現時点でいつ調査が終わりますというのがちょっと申し上げにくいというところではございます。

○仲里全孝委員 調査するのが、まだめどがついていないと。調査今やっているわけですよね。次に環境調査に入るって言ったじゃないですか。これも含めて、皆さんは調査が完了するのはいつ頃を目指しているんですかということなんですよ。

○砂川勇二道路街路課長 環境調査につきましては昨年度実施しております。
 一応、今年度はボーリング調査を実施したいというふうに考えておりまして、調査といたしましては、ボーリング調査をもって、次に構造的なものの検討に入りたいと考えております。
 先ほど申しましたのは、その構造的な検討をする中で、ちょっと追加で必要とかそういうものが出てくればまたやる必要が出てくるかもしれませんということを申し上げましたが、一応めどとしましては、今回のボーリング調査をもって、現地での調査というのは一旦終わって、次は構造の検討に移るというふうに考えております。

○仲里全孝委員 事業採択はいつ頃ですか。

○砂川勇二道路街路課長 事業採択ということでは、これから検討になりますので、いつ採択という話はちょっと今申し上げられないという状況です。

○仲里全孝委員 こういう大きな事業は、基本調査、基本計画、環境計画、いろいろもろもろあって事業はいつ頃を目指すというふうな、皆さん工程表を持っていると思うんですよ。大きなことだから。それもいつ頃になるというのもまだ分からないんですか。

○砂川勇二道路街路課長 去る本会議で副知事のお話もございましたが、こちらといたしましては、あと3年程度をめどとして今考えているというところでございます。これは事業化云々ではなくて可能性があるかどうかという結論をあと3年程度では考えていきたいというところでございます。

○仲里全孝委員 3年程度というのは皆さん計画あるんですよ。工程表もできていると思うんですよ。だからどこに、何でこういうふうに進まないのかなということを今確認取っているところなんですけどね。
 もう一点、関連して質疑をさせてください。
 57ページの56号。これも継続なんですけれども伊平屋村から出ている陳情なんですけど、21世紀ビジョン実施計画に、離島架橋整備を掲げるとともに、伊平屋・伊是名架橋建設を明記するように配慮してもらいたいという陳情なんですよ。これ、ずっと処理概要が一緒なんですけど、処理概要を見ると、陳情令和2年第54号の4記14と同じ。陳情されている方と処理概要と、これ合わないんじゃないですか。

○砂川勇二道路街路課長 新21世紀ビジョン基本計画についてなんですけれども、あそこに路線名とかを明記しているところもあるんですけれども、それは事業中ですとか、調査中区間とか事業化に向けて動いているところとか、そういうところについては一応明記はいたしております。ただ、まだ検討中区間につきましては、一応は今回の計画には具体の路線名は全県的に入れていないという状況でございます。

○仲里全孝委員 私が確認しているのは、だから陳情者と処理概要がかみ合ってないんじゃないですかということなんですよ。今課長がおっしゃるように、ここに文言を入れるべきじゃないの。

○砂川勇二道路街路課長 仲里委員の指摘もございますので、次回変更で入れるかどうかにつきまして検討させていただきたいと思います。

○仲里全孝委員 あと1点。架橋についてなんですけれども、私前回の委員会でもちょっと確認したんですけれども、これ知事の公約に入ってるんじゃないですか。

○砂川勇二道路街路課長 確認しているんですけれども、離島架橋について直接の文言はないと認識しております。ただ、過疎地域の定住環境の整備に努めますというような文言はございます。

○仲里全孝委員 知事が掲げている291の公約に入っていないということですか。

○砂川勇二道路街路課長 再度確認させていただきたいと思います。

○仲里全孝委員 この件についてはまた確認させてください。
 次に、78ページの165号。今帰仁村湧川運天線の県道昇格についての陳情についてなんですけれども、これ今現在どの段階ですか。

○砂川勇二道路街路課長 令和3年度に役場のほうと意見交換をいたしまして、県の考え方としまして、交通量の調査ですとか使われ方の実態調査、あとは運天港で荷揚げ作業をやっている港運会社とかヒアリングを行うなど、その辺の調査から始めまして、北部地域の交通ネットワークとしての位置づけ、必要性等について全体的に考えながらやっていきますということで役場とは調整をしております。一応、今年度新しく交通センサスというのが出ておりますので、それを使って交通量推定等実施する予定としております。
 以上です。

○仲里全孝委員 調査に関して、専門家に今後委託していくという考え方でよろしいですか。

○砂川勇二道路街路課長 はい、委託してやっていきたいと考えております。

○仲里全孝委員 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 101ページ、陳情第54号新規。沖縄県発注建設工事(電気設備)に関する陳情。中部の県議としてはこれ一体どうなっているのかと―この記を見て、要旨を見てこのとおりになっているのかどうか確認したいんだけど、どうなんですか。

○金城新吾施設建築課長 電気設備工事では、工事箇所の土木事務所管内に所在する業者を基本的に入札参加対象としておりますけど、令和3年度、発注工事の電気設備工事では、中部地区の発注件数が多くて北部地区の発注がないなど地域間に偏りがあったために、中部地区の工事2件について、中部管内だけじゃなくて本島内全域へ入札参加資格要件の緩和を行うことで受注機会の均等化を図ったところです。

○呉屋宏委員 であれば、これはこういうような企業の皆さんはそうは感じていないわけですよね。これまで、北部は北部管内、中部は中部、南部は南部とという管内でやっているということになっているわけですよ。それが今度崩れたということなんでしょう。いや、あなた方の理由は分かるよ。分かるけれども、崩れたという認識をしていいんだよねと言っている。

○金城新吾施設建築課長 毎年この業界団体―沖縄県電気管工事業協会と意見交換をやっておりまして、そこからの要望で受注機会の均等化という要望をいただいております。それで、本来中部地区だけでやっているものを全島に広げているんですが、この入札は総合評価方式で入札をかけておりまして、価格だけではなくて、企業の技術力なんかも評価して総合的に判断しています。その中で、地域内の貢献度という評価項目がありまして、例えばその中部地区に営業所の拠点がある場合とか、中部地区で工事の実績がある場合などには加点されるようになっておりまして、本島全体に広げたと言っても、中部地区が少し有利になるようには配慮してございます。

○呉屋宏委員 いやいや、私は今度のものが間違ったとかどうかということではなくて、あなた方がやってきたことが変わったんだよねということを確認しているということと、もし今後、例えば中部に工事がなくて、北部や南部に工事があってこういうような状況がほかの地域で見られた場合には、それは同じ形になるということで認識していいんですか。

○金城新吾施設建築課長 こういう地域緩和をするというのは去年、おととし始まったわけではなくて以前からやっておりまして、今後もある地域に偏りがあって、ある地域は工事がないというような場合は、その辺を検討したいと考えております。

○呉屋宏委員 これ、さっき課長はこう言っているけれども、電管協と十分な意見交換をしてきたと言ってきているんだけれども、これはそういうところから出てくるということ自体が、十分なコミュニケーションが取れていないということじゃないの。どうなの。

○金城新吾施設建築課長 電管協とは毎年意見交換などもやっておりますけれども、あまり情報が伝わっていないこともあるかもしれませんので、その情報の伝え方について、今後も検討していきたいと考えております。

○呉屋宏委員 この件についてはそれでしっかりと意見交換をしてください。こんなのが県議会に上がっていること自体が、あなた方がコミュニケーションが取れていないというふうにしか見えないんだよ。十分に説明がされているのであれば、こんなのが陳情として上がってくるわけがない。そこはしっかりやっていただきたいなと思いますけど、同じ発注で少し変わったところで、陳情としてはあれだけれども、同じ公共工事の発注の件でね、今皆さんがこの4月から発注したもので、今度のこの石油価格の高騰関係で、皆さんが今これ追加で措置をできるような話に国はなっているんでしょう。緊急的なちょっとこれには入っていないけれども、どうなの。あの石油製品の追加助成を国から求められる件があるんじゃないの、これ。

○金城新吾施設建築課長 建築工事の契約では、契約した以降に価格が急激に上がったりとかそういった場合には、契約額について検討できることになっておりますので、今後そういう相談があれば我々も検討したいと考えています。

○呉屋宏委員 これ十分に、申し訳ないけどあなた方が企業のほうに説明がいっているとは思えない。これは現にもう既に出ているんだよ。だからこれに対処―こういう相談があったのは何件ぐらい今出ているのか。特に砂川さんのところじゃないの。

○森田敦技術・建設業課長 今のところ、まだ正式に協議として上がってきて、これでいきましょうというのはまだ出ておりません。

○呉屋宏委員 経済産業省製造産業局長、国土交通省不動産建設経済局長、令和4年4月26日時点の通知、各都道府県市町村に通知。ストレートアスファルト等の原材料費の上昇分のアスファルト合材価格への適切な転嫁と適正な請負代金の設定等についてというのが、あなた方のところに4月時点で出ているはずなんだよ。これ工事をやっている人たちが、アスファルトを敷こうとしたら、石油製品なもんだから―どれくらいの平米かはともかく、二、三百万の追加が出ているんだけれども、これがもう先週で何か締め切っていたり、十分なこの締切りというのがあるのが理解ができないんだよ。現実に今工事をやっているものに対してそんなことが締め切られているんだろうと思うんだけど、工期は8月まであるにもかかわらず、何で先月、先週の時点でこれ打ち切られているのか僕には理解ができないし、それと、ばかな話だけどこんな話さえあるんだよ。8月までだったらもうこれ間に合わないから、予算に間に合わないから9月定例会に出して、議会で議決されるのが10月だから、予算が。8月で締め切った工事が10月にしか支払えないですねという話もされている。だから県がそれを把握していないこと自体がおかしいんだよ。それとね、もっとばかな話だけど、8月で締め切る予定のこの工期が設定されているのに、工期を10月まで延ばそうかなと。工期を10月まで延ばしても工事は終わるんだよ。そういうことをすれば10月に払えばいいだろうみたいな感じのね、そんな話をやられたらね、民間もたないよ、これ。これ僕が言うぐらいだからこれ事実ですよ。僕はこれ、実際はどこと言いたいんだけど、これだけは勘弁してくれと言われているんだよ。あなた方からいじめられるから。だからそのような状況にあるから本音も言えないんだよ。これ、民間大変なことになっていると思うよ。だからこのアスファルト、石油製品が上がることによって、そこで当初、4月に受注した金額が変わってきている。この変わったのを早急に皆さんが、どこが変わっているかという調査をして、そこに加点していかないと。追加していかないと。民間が大変なことになると思うけど、部長あなたはどう思う。

○島袋善明土木建築部長 本会議でも同じ答弁をさせていただいていますが、今委員が御指摘した本省からの通知は、これは当然沖縄県にも届いていまして、このような物価急騰による救済措置といいますか、それは我々も各土木事務所に通知をしております。
 ただ、具体的に業者さんからの声ということで何件か上がっているということですので、その辺の周知徹底というのが十分なされていないと。先ほどから言われているコミュニケーションが不足しているのかなというところはやはり実際問題としてあるというふうに感じていますので、これは引き続きこういう制度も今救済措置も出ていますので、それが十分活用できる形で、改めて土木事務所等にも、実際現場を預かっている土木事務所等にも通知を行いつつ、やはりお互いの情報共有の観点からも行っていきたいと思います。

○呉屋宏委員 さっきの経産省だとか国交省からの話が通知されている。その相手方が、地方自治体だけではなくて一般社団法人日本アスファルト合材協会宛てに国交省とか経産省が送っていたり、あるいは各省庁の発注のものについては、各種特殊法人もそうしてくださいよというのが、国交省や経産省から行っているわけだよ。あなた方のところにも行っているわけだから、これは4月に送られているものです。5月、6月、2か月以上たっている。あなた方が4月に発注したものがあるはずだ。あるいは3月から年度をまたいで発注されているものもあるはずだ。そういうのをもう一回見直すというのが、あなた方の作業じゃないのかなと僕は思っていますよ。今まで1件も相談もないということ自体がこれおかしいよ。僕は3件受けているよ。これを。なぜかというと、僕ら今御承知のように選挙運動やっているから。企業訪問するわけだよ。そういう問題がどんどんどんどん上がってくるんだ。それはこういうペーパーを見せられたら、国はちゃんと通知しているんだけど、市町村、都道府県がやっていないんだなというふうに認識せざるを得ない。怠慢だとは言わないけれども、自分たちから発注されているものがどこなのかと分かっているわけだから、各土木事務所も。それをもう一回、改めてどうなっているかと。石油製品が使われていないかというのを見直すのは、僕は至極当たり前のことだと思っているので、しっかりとやってほしいという要望だけを出して終わります。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 陳情第182号ですが、県公共施設へのZEB及び県内住宅へのZEH導入等に関する陳情で、処理概要の変更があった箇所について聞きたいんですけれども、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価制度は、表示基準、評価方法基準が改正をされて、ZEH水準等級が新たに創設されたということなんですけれども、そのことについて詳しく教えてください。

○仲本利江住宅課長 住宅の品質確保の法律というのがございまして、いろんな性能を評価する仕組みがございます。その中で、省エネの性能評価に関して、今までランク―最高ランクのものがありましたけれども、ZEHはそれ以上の水準になりますので、その新しい最高ランクの水準が新しく創設されたということでございます。

○島袋恵祐委員 分かりました。このZEHということで、今いろいろ注目されているものだと思うんですが、改めてちょっと教えてください。

○仲本利江住宅課長 ZEHハウスというものにつきましては、快適な室内環境を保ちながら、住宅の断熱化と高効率な設備により、できる限り省エネルギーに努めて、太陽光発電等によってエネルギーをつくることで年間で消費するエネルギーをゼロにするという住宅でございます。

○島袋恵祐委員 このZEH普及拡大に努めていきたいということで処理概要にも書いているんですけれども、この普及する際の県の取組はどういったことをやっているのか教えてください。

○仲本利江住宅課長 土木建築部住宅課におきましては、ZEHに関しては省エネのものと総エネルギーの部分がありまして、省エネの部分につきまして、住宅課のほうでは推進しようということで取り組んでいるところでございます。

○島袋恵祐委員 具体的にどのような、普及する際の取組を皆さんでやっているのかということです。

○仲本利江住宅課長 省エネルギーの省エネ性能の向上につきましては、住宅性能表示、評価制度というものの普及、それと長期優良住宅認定制度というものがございまして、これはいろいろと長期優良住宅につきましては税制の措置などのメリットがございまして、各種国が補助をしている内容の補助金の制度も活用できる内容となっておりますので、その普及に努めているところでございます。

○島袋恵祐委員 このZEH住宅なんですが、県内でどのくらい普及しているのかというのは分かりますか。

○仲本利江住宅課長 県内のZEHの事例でございますが、令和4年の5月現在107棟でございます。

○島袋恵祐委員 これから進めていかなければいけないし、進んでいくだろうというふうに思うんですけれども、やはりこのZEH普及というのはすごく今後この気候危機の問題を解決していくために必要なものだと思うんですけれども、この住宅の導入の、何年にどのくらい建てるとか何か目標とか沖縄県で定めてはいるのでしょうか。

○仲本利江住宅課長 今現在目標の数値というものは定めてございません。

○島袋恵祐委員 ぜひ、普及を進めていく上で、この目標だったりとか、後は今後新しく住宅を造る際には、やはり初めからきちんとZEHが導入されている住宅を造っていくということの取組とかも必要だと思います。それに、あとは今建っている家にZEHを導入する際の補助とかも、県としてもやっていく必要があると思うんですけれども、その見解を教えてください。

○仲本利江住宅課長 補助に関しましては国のほうで行っている補助金もございまして、他県の事例も参考にしながら今後研究していきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 先ほども言ったのですが、今後新しくお家を造る際に、やはりこのZEHをちゃんと導入したお家を初めから造るような取組というか推進も必要だと思いますが、その辺の見解はどうですか。

○仲本利江住宅課長 ZEHの普及に関しましては、今後住宅情報展などの機会を通じて情報提供、普及を図ってまいりたいと考えております。

○島袋恵祐委員 私も引き続きちょっとこの件、すごく大事な問題だと思いますので、勉強もしてまた取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 36ページの151号、大龍柱の正面向きというのがあります。44ページには180号、左右向かい合わせという陳情があります。これ結局どうなっているんですか、今。大龍柱の向きですね。

○知念秀起首里城復興課長 国の技術検討委員会において、相対向きとするということで、暫定的な方針が出されております。

○照屋守之委員 県はどういう考え方ですか。県の方針は。

○知念秀起首里城復興課長 国の技術検討委員会の考えに従うという考えであります。

○照屋守之委員 それはなぜですか。

○知念秀起首里城復興課長 正殿の工事自体が、国がまず行うものでありまして、また国のほうで学術的な検討が行われているため、その考えを尊重したいということであります。

○照屋守之委員 そうであれば、この大龍柱正面向き、向かい合わせ、県民にいろんな議論がありますよね。今の説明だと、最初から県はそういう説明をすればよかったんじゃないですか。これはきちっと県の考え方、それ県民に示していますか。いつ示していますか、これ。

○知念秀起首里城復興課長 過去答弁におきまして、首里城の復元は国の首里城復元に向けた基本的な方針により、国が責任を持って取り組むこととなっているとされています。

○照屋守之委員 私が聞いているのはそういうことではなくて、正面、左右、そういういろんな議論がありますと。議会に大きくそういう陳情が出ておりますと。だからこの国が責任を持って工事を進める、学術的な見知からそうだというのはこれ当たり前の話じゃないですか。最初から分かっていますよ。これ国が主体になって工事するんですよ、当然でしょう。それ分かりながら、皆さん方ずっと曖昧にしてきたんじゃないですか。だからそのことを、今の現状のそういうふうに再建の国の方針と同じように、県も大龍柱についてはそれを支持していますというものを、明確にいつ県民に対して説明したんですかということを聞いている。いつ説明しましたか。

○知念秀起首里城復興課長 現在の国の暫定的な結論につきましては、高良委員長のほうから、令和3年12月1日に説明がございまして、さらにその中で、ただし、御普請絵図帳1846年から、フランス海軍古写真1877年に至るまでの約30年間において大龍柱の向き等に変更が加えられたと考えられるので、その経緯や理由を示す説得的な資料及び認識が提示されるなら、上記の結論は再検討される。今後の学術的な議論を期待するがゆえに今回の決定は暫定的な結論であると確認しておきたいと説明されておりますため、はっきり相対向きと県として結論を今出してはいないというところでございます。

○照屋守之委員 皆さん方は今の説明は大変なことですよ。さっきは何ですって、今の方針で国が正殿の工事は進む、学術的なことから今のほうでいいということを言って、今度は逆にまた、高良先生がそういうふうな説明をしたからそうなると言って、じゃあ暫定的に今のものを支持します、それが変わればそれはまた私どもは県の考え方はまた変わりますという、そういう曖昧なことでいいの。

○知念秀起首里城復興課長 首里城復元に向けた技術検討委員会で了承された大龍柱の向きに係る暫定的な結論については、有識者による専門的、学術的な検討の結果だと認識しておりまして、県がそれに対して意見を言う立場ではないという考えでございます。

○照屋守之委員 何を言っているんですか、あなた方は。大丈夫ですか。皆さん、これは沖縄県の首里城、これ国が造ったもの、それを県が管理委託している。全焼しました。再建を国にお願いしました。それをどうするかとやっています。それを皆様方が、こういうものについて、今何て言ったんですか。関知する立場にない、そんなことだったの。ちょっと無責任じゃないですか、あまりにも。これ皆様方今原因究明も含めて、全焼させたそこの要因すらまだはっきりしていないのよ。皆様方があの火事があったその後の対応策、対策本部も全焼してから立ち上げたという、そういうことも含めて皆様方が今責任を問われているんですよ。まだまだはっきりしていないんですよ。にもかかわらず、今この龍柱の向き、我々が関知する立場じゃない。県は県で再建の、焼失前のああいう再建でやはりやるべきだと思っていますくらいは言うべきなんじゃないですか。基本的にはあれ全焼したのを再建するわけでしょう。こんな無責任なことをよく言いますね。部長、大丈夫ですか。

○知念秀起首里城復興課長 先ほどのお答えを訂正させていただきます。全く県が関わらないとか、意見を言わないということではなくて、大龍柱の向きにつきましては、内閣府沖縄総合事務局が設置した首里城復元に向けた技術検討委員会で検討されることから、県は首里城再建に際し、大龍柱の向きを正面向きに変更していただきたいとかの要望があった旨を伝えております。また、県からも協力委員としてこの委員会に参加もしておりますので、一応そういった面で関わって、国と連携して進めております。

○照屋守之委員 だから整理してくださいね。正面向きのその意見があるというのもある、左右の意見もある、そこも含めてあります。県としたら、基本的にはこれ復興だから、再建だからそのままを復元するというのが当たり前の姿じゃないですか。だからそういう、私どもはそれに対してそのままの形でやるというのが基本ですと。ただし、そういうような形で様々な議論があってこの変更が学術的にそういう証明をされたら変更があるかもしれないという、そういうのは聞いておりますと。そこの分についてはお任せしますというふうなことなんじゃない。皆様方がそういう曖昧な立場だから県民も困るわけですよ。だから正面向きにできる可能性がある、いやいやいやいや、左右向かい合わせでいいという。だからこの両方が相まって、自分たちの責任のないところでどんどんそういう議論が沸き起こってくる。県はしっかり責任を持たないから、県民にどちらに決まろうがもう不満が出てくるわけですよ。だから、そこはきちっと対応してくださいね。お願いします。
 39ページ、167号です。県内全域からの埋立土砂を採取することに反対するというふうなことで、これ関連する陳情が幾つかあって、この167、39ページのほうに、南部地区の土砂で戦争のための軍基地を造るのは県民感情が許さない、南部地区での辺野古埋立土砂の採取を認めないことという、陳情者そういうふうな形になっていて、そこに対して県が国土利用上適正かつ合理的なること、環境保全及び災害防止には十分配慮せられたるものなることを要件に、この埋立ての変更承認が適合しないということで判断したということですよね。
 これ、陳情者は南部地区での埋立土砂の採取を認めないことと陳情要望に出して、皆様方は不承認にしましたよということを返していますね。これどういう意味ですか。

○前武當聡海岸防災課長 今回出された変更承認申請書の中で、南部地区のほうから土砂の採取が可能というふうな形で変更承認申請が出ておりました。
 今回、昨年11月25日に不承認にしたということから、今図書に書かれている南部地区からの土砂の採取はできないというふうな状況かというふうに考えております。

○照屋守之委員 この南部地区での土砂の採取を認めないということの要望に対して、変更承認を不承認にしたという、これを返してどういう意味があるんですか。

○前武當聡海岸防災課長 変更承認申請書の図書の中に、当初の図書ではなくて令和2年に沖縄防衛局から提出された変更承認申請書の図書の中に、南部地区のほうから土砂の採取が可能だというふうな内容の図書が上がってきております。それを受けて、我々のほうで審査をした結果、昨年の11月25日に不承認にしたということから、その図書に記載されている箇所から、現時点では採取できないというところでそういった処理概要というふうに理解しております。

○照屋守之委員 どこの埋立土砂であれ、遺骨の混じった土砂が県の事業に、あるいは民間の事業でもそうですけど、使われたという形跡はありますか。遺骨の混ざった土砂がそういう埋立てに使われたという実績を県は持っているんですか。どうですか。

○前武當聡海岸防災課長 そういった細かい内容までは県として把握してはございません。

○照屋守之委員 把握してない。那覇空港の第2滑走路とか、県のこれまでの事業に埋立土砂にその遺骨の混ざった土砂が使われているかどうか把握していない。何を言っているんですか。部長、使われたんですか、使われていないでしょう。

○前武當聡海岸防災課長 埋立てにかかわらず、土木工事のほうで使える土砂につきましては、品質を確認して現地で使いますので、そういった意味で言うと遺骨は入っていない。しっかり品質を確認したものが現地に使われているという意味でお答えしたところでございます。

○照屋守之委員 だから、沖縄県の事業で遺骨の混ざった土砂が使われていないというのは明確に言えるんでしょう。どうですか。言ってください。

○前武當聡海岸防災課長 ちょっと繰り返しになるんですが、明らかにその使用する土砂の中に遺骨がないかという観点での確認ではなくて、建設材として品質を確保して確認されたものを現地で使っているというところですので、明確にということからすると、果たしてどうなのかなということはあるんですが、ただ、しっかり建設材として使えるもの、品質を確認した上で現地で使っているということになります。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

(休憩中に、照屋委員から今の答弁では県の埋立事業に遺骨の混ざった土砂が使われた可能性があるという趣旨だがそれでよいかとの発言があった。)

○下地康教副委員長 再開いたします。
 前武當聡海岸防災課長。

○前武當聡海岸防災課長 一般的に土木工事で埋立てなり建設材として使用する場合には、土砂の品質―材料承認等で上がってきますので、それが適正なものかというところを確認して現地で使っているという認識でございます。

○照屋守之委員 私が聞いているのは、埋立土砂に遺骨の混ざった土砂があったのかなかったのか、これまでそういう県の事業でそういうことを使っていたのかという。使っているんだったら使っていた、使ってなければ使っていない、それだけでいいですよ。どうなんですか。はっきりしてください。

○前武當聡海岸防災課長 繰り返しになりますが、我々品質を適正に確認した上で現地で使っているという認識でございます。

○照屋守之委員 非常に曖昧な表現ですね。こういう表現をされると。ですから今私この埋立土砂の件で何でこんなに遺骨の混ざった土砂が使われる使わないとやっているのかなと思ったら、県は100%遺骨の混じった土砂は使っていないと思っているんですよ、私は。これ皆さん方言い切れないからちょっとおかしいなと思うのは、市町村もそうですよね。これ、南部とかいろんな採石場があって、そこでそういうふうにもし遺骨があれば、そこはちゃんと収集、届け出て、そこはきちっと対応をしてやってきたという、過去にそういうようなこともあるから、そこは遺骨の混ざった土砂は絶対に使っていない。使っていないにもかかわらず、何か分からんけど県民感情でどんどん遺骨の混ざった土砂―遺骨の混ざった土砂と辺野古の問題があって、これあおられているわけでしょう。挙げ句の果ては、血の染み込んだ遺骨とまで表現しているわけですよね。血の染み込んだ土砂ですか。これは副知事がそういう表現をしていたんじゃないですかね。ですから、こういうふうな辺野古の問題が、埋立土砂、それが南部に焦点を当てて、あるいはまた新しく開発申請する業者がそういうふうな形で県から措置命令を受けてそういうふうになったにもかかわらず、だから根本的な要因は県が最初から、いやいやいや公共事業には埋立てにはそういう遺骨の混ざった土砂は一切使っていませんよと。これからも使いませんよということを最初で明言しておけば、こんな県民感情があおられるようなことはないわけですよね。ですから、それを確認するために今やったら、これもまた明言できない。今の県政大丈夫ですか。私はこの今の県政、恐らく翁長前知事まで、それと仲井眞さん、それと稲嶺さん、この翁長さんが、もし今知事のあれがこういうことありますかと言ったら、確実に否定すると思っていますよ。いや、そういうことはないと。何でそこを断言できないのか。ですから、そういう曖昧さが県民に非常に悪い影響を与えている。そこを、これ問題が残っていますから、送りますけれども、この辺野古の埋立て、今どうなっていますか、事業は。68ページの新基地建設事業の、不承認ということになっていますけれども、どうなんですかこれから後は。

○前武當聡海岸防災課長 陳情の処理概要に記載しているとおりなんですが、国のほうから裁決に対して、あと是正の指示に対して今審査申出を行っているところでございまして、今後、国地方係争処理委員会の中で審査が行われていくものと考えております。

○照屋守之委員 その後どうなるんですか。工事止まっていませんよね。

○前武當聡海岸防災課長 今回変更承認申請を不承認にした件に関して、我々のほうから国地方係争処理委員会に申出を行って、5月に申出を行ったところでありますが、今後その中で県の主張、国土交通省の主張等が審査が行われていくというところでございます。
 審査のその後の過程につきましては、国地方係争処理委員会の中で、今後の審査のスケジュール等は明確にされてくるものと考えております。

○照屋守之委員 本当は、土建部はこういう答弁じゃないですよ。今の答弁は知事公室の答弁でしょうね。土建部は、埋立てを国が申請を出す窓口ですよ。行政手続皆さん方が進めているんですよ。皆様方が。皆様方が、進めている側がこれを止めるということはあり得ないんですよ。だから沖縄県は、土建部は進めて知事公室のほうでは反対しているからそういう状況になっているんですけれどもね。先ほどありましたように、国土利用上適正かつ合理的なること、環境保全及び災害防止に十分な配慮せられたるものなること、これ要するに1号要件でしたか、ですよね。これだから不承認だと決めつけていますけれども、これ違法行為ですよ皆さん。県は。最高裁の判決は、きちっとこういうふうなものがあるから埋立承認は、埋立ては適法だということですよ。それを違法だと言った。前の県知事はその判断が違法だと言ったんですよ。これは適法だというのは裁判所が認めたんですよ。皆さん方がこれを違法だと言うことは越権行為ですよ。平成28年の12月20日の最高裁の判決は、これは適法だって裁判所が認めたんですよ。何で裁判所が認めたものを皆さん方が違法だと言うんですか。

○前武當聡海岸防災課長 我々土木のほうでは、公有水面埋立法への適合性について、災害防止及び環境保全に十分配慮した計画になっているかなど、厳正に審査をしてきております。審査の結果、国土利用上適正かつ合理的なること、先ほどの1号要件です。環境保全及び災害防止につき十分配慮せられたるものなること―こちら2号要件になりますが、この要件に適合しないと認められると判断したというところでございます。

○照屋守之委員 ですから、皆様方はこの判断はできませんって。知事公室がこういうふうに判断してこれで頼むということだったかもしれませんけど、裁判で負けているんですから。だからこれ違法行為なんですよ。だから、国地方係争処置委員会に諮ったって、裁判に次不承認言ったって、県は負けますよ。だってもう決着はついてるんですから。ですからこういうふうなことが起こる。
 今工事はどのくらい進んでいるんですか。工事は7200億。今幾ら。

○前武當聡海岸防災課長 令和2年に沖縄防衛局から提出された変更承認申請書の図書によりますと、埋立てに関する工事に要する費用の額が約7200億円と記載されております。沖縄防衛局に確認したところ、令和2年度末までの支出済額が約2573億円という回答がございました。比率を換算しますと、約35.7%と推計されております。

○照屋守之委員 ですから、まさに土建部は国の窓口になって行政手続を進めてこうなっているわけですよ。その後に、補正予算で800億ついて、今年度の新年度予算1000億ついていますよ。もうそれ、国会通っていますからね。だからもう、これは恐らく令和4年度あたりまで行くと、五、六十%いくんじゃないですかね。工事は進んでいきます。ですからそこは、やはり知事の公約でそういうふうな形になって、土建部もかなり苦しい状況に今なっていると思いますけれども、これそろそろ整理しないといけないと思いますよ。そこはもう、ぜひお願いしますね。そうしないとこれ大変ですよ。
 次に、75ページです。145号。うるま市重要政策の早期実現で、中部東道路を早期に事業化することという陳情が出されて、この土建部のほうで説明をしております。今、この事業どうなっていますか。進展ありましたか。中部東道路。

○砂川勇二道路街路課長 中部東道路、広域道路計画で構想路線として、令和2年度末、令和3年3月に位置づけられたところでございまして、去る6月に、国と県、うるま市の三者で中部東道路に係る連絡調整会議というのを立ち上げまして、6月8日に第1回の顔合わせをやっております。その中で、うるま市さんも令和4年度もさらなる検討を行う予定という話も聞いておりまして、今後は連絡調整会議の中で、連携しながら解決に向けて検討していきたいという状況でございます。

○照屋守之委員 これは、この処理概要に今の内容書かれていますか。記載してありますか。追加でこういう新たな動きがあるというのは書いてありますか。

○砂川勇二道路街路課長 処理概要では、うるま市と連携して事業化の可能性を検討していきたいというふうに書いておりまして、一応連絡調整会議というのはつくったんですけれども、引き続き連携して取り組んでいくという意味で、変更としては上げておりません。

○照屋守之委員 ちゃんと次の定例会には、これはどっちみち継続しますから、処理概要に6月8日にそういう会議を開いたというのは入れてくださいよ。入れておいてくださいよ、処理概要。

○砂川勇二道路街路課長 御指摘ですので検討します。

○照屋守之委員 それで、これどうなるんですか。これかなり大きい事業で、私は漏れ聞いて、調査費がついたよというのは聞いていますけれども、その辺は県はどういう情報もらっていますか。調査費。

○砂川勇二道路街路課長 国のほうで調査費がついたという話は聞いておりません。

○照屋守之委員 ぜひ、非常に大きな事業で、あれは恐らく国直轄でやってもらいたいということになると思いますけれども、引き続き国、県、地元と連携がないと、こういう大型事業は進みませんから。ぜひお力添えをお願いします。
 次、101ページの電気工事の件です。先ほどもありました。これ、いろんな団体からそういう陳情を受けて今やっていますけど、これやはりあれですか、何か中部、沖縄市とかあの辺の業者は、那覇とかあの辺の仕事は入らないけど、那覇方面から、大きいところのほうからは地元に入ってくるという、何かそういう不公平感というか、何で土木事務所間でみんな分かれていたのに、そういうふうなものが今なし崩し的になっているという不満がいろいろあってこういう陳情になっていると思いますけれども、やはりこの仕組みというのは変わったんですか。どうなんですか。

○金城新吾施設建築課長 令和3年度の場合は、地域間で工事発注件数に偏りがあったために、中部地区の工事について全島から入札参加できるという、2件だけをそうしました。過去にもそういうことはずっとやってきておりまして、今回変わったということではありません。

○照屋守之委員 総合評価方式のやり方をしてもう何年になるんですかね。六、七、八年になりますか。指名競争入札が主だったのがそこにどんどん変わっていって、今発注は指名競争入札の割合はどのくらいあるんですか。

○金城新吾施設建築課長 県の営繕工事については、建築工事についてはもうほとんど指名というのはありません。

○照屋守之委員 これも我々が県議になってから変わったと思いますけど、中部土木事務所の所長権限が1億5000万円まで枠が広げられてという、何かこういう変更がありましたよね。これは、我々からすると、やはりそれぞれの地域、南部、中部、北部とありますけど、そこの工事はやはり地元を主体にやってもらいたい、こういう形で総合評価方式になるともういろんなところが出てくるから、やはり指名競争をやってその地域の業者を指名して、そこが公共事業、いわゆる地域の経済を担うという大きな役割もあるわけですよね。だからそれからすると、やはり指名競争入札の在り方はもう一回考え直して―今の総合評価と対比して、やはり地域密着のやつの指名競争というものは、復活させたほうがいいと思いますけどね。どうですか。1億5000万までできるんでしょう。

○森田敦技術・建設業課長 指名競争入札については、5000万円以下の工事については指名競争入札で行っております。

○照屋守之委員 いや、だから件数ですよ。

○森田敦技術・建設業課長 令和3年度の土木建築部、463件工事を発注しておりますけど、その中で指名競争入札は95件になっております。

○照屋守之委員 やっぱり少ないですよ。
 5000万が1億5000万になったはずですよ。なってないですか。枠広げたと。何か1億5000万という、私が議員になってからそういうの変えたと記憶していますけどね。

○森田敦技術・建設業課長 委員がおっしゃっている1億5000万というのは事務所の決裁というのですか、事務所長が1億5000万の工事はできるということになっております。指名競争入札ということではなくてですね。

○照屋守之委員 1億5000万というのは指名競争入札で1億5000万の物件を所長権限でできるという、そういうことじゃないんですか。

○森田敦技術・建設業課長 それは少し違っていて、指名競争は5000万円以下、1億5000万というのは、事務所長が決裁できる額になっております。それが1億5000万ということでございます。

○照屋守之委員 だから、この決裁の意味が分からない。決裁というのは、だからそのものを発注する権限があるんじゃないのという。そこを言っているんですよ。分かるように説明してくださいよ。

○森田敦技術・建設業課長 原則5000万以下を指名競争入札としております。

○照屋守之委員 ですから、そういう形で土木事務所の所長権限で1億5000万という決裁権があるのであれば、今の総合評価方式の発注形態、指名競争入札のやり方がある、そこも変えればいいんですよ。比率が、もう総合評価方式にウエートが大きくなって、総合評価方式はもう取れるところが取る、もう点数も含めて実績も含めて、相当この総合評価方式で取る方々は、もうやはり繰り返し繰り返し取れるような仕組みになっているんですよ。もちろんだから地元は地元の加点があるにしても、それでは追いつかないんですよ。間に合わない。だからそういうふうなことも含めて、今まで総合評価方式をやってきました、それの利点あるいはまた改善しないといけないというのも含めて、もう一回整理して、どうしても地元企業を優先にするには、やっぱりある程度指名競争入札をやっていかないと、やっぱり公共事業は、地域経済を支えているのは公共事業なんですよ。地域の土木建築業者なんですよ。こういう那覇とかみたいにいろんなものが、サービス業もあればいいんだけど、だんだんだんだん田舎になればなるほど、やはり公共事業の占める経済的なウエートというのは非常に大きいものだから、だからそこは我々が地元企業にこだわるというのはそういう面でありますから。問題提起はしておきます。ぜひお願いします。
 106ページ、県道37号線のバイパス道路。これ、桃原はやりました、これ宮城島の上ですね。実はこれ、もともと県の計画では平成31年度には完了するという計画じゃなかったんですか。この伊計平良川線よ。
 これ37号、これから先やりますね。この37号。これ屋慶名の海中道路入り口からこの具志川向けの道路ですけれども、これ担当者も中部土木事務所も道路管理課もよく分かっていますよ。もう凸凹するんですよ。これ、20トン級のトレーラーが頻繁に行くし、観光客のレンタカーとか車も頻繁に通る。だからこれ、路盤からやり直さないと駄目だと思いますよ。路盤から。通常の普通のアスファルトではやはり厳しい。だからそこも含めて、やはり海中道路の入り口から37号線、これ具志川のところまで、部落のところまで入っているんですよ。そうすると1キロぐらいかな。やはりこれは路盤も含めて、計画的に抜本的にやる必要があると思いますよ。どうですかね。

○下地英輝道路管理課長 県道37号線バイパスの当該区間でございますけれど、近年交通量が増大、約倍になってまして、舗装の破損が発生しております。令和元年度から、抜本的対策として舗装構造を強化して改修を行っているということで、アスファルトを、舗装5センチだったものを、そこは基層ということで10センチにしたり、この交通量に耐えられるという設計をしまして改修事業をしているところでございます。

○照屋守之委員 だからそれで、あれだけの区間だから既にやっているところがありますから。これもう計画立てて、3年だったら3年、5年だったら5年とやっぱり示してくださいよ。そうしないと修理はしました、またそこからが出てくるんですよ。あの凸凹は大変ですよ。ガタガタするからさ。トレーラーなんかもう大変よ。普通の道路構造とは違うと思いますよ。だから、期間を決めていつからいつまでやりますという、その具体的な計画をつくってもらえませんか。どうですか。

○下地英輝道路管理課長 令和元年から整備をしておりますけれども、短区間でやっているというところもあって、痛んでいるところを優先的にやっていて、健在なところは様子を見ながらと。応急処理もしながらやっておりますけれども、現在起債事業ですね、緊急自然災害防災対策事業ということでこれを活用もして、令和4年である程度確保して、次年度以降も必要な予算を確保して取り組んでまいりたいと考えております。

○照屋守之委員 ぜひお願いします。
 次、108ページ、宮城島上原・池味の急斜面のびょうぶ岩ですよ。私そこ見てきましたよ。ここ今あれですって、琉大が何かいろんな研究をしていろんなデータを取ったりとかやっているみたいですけど、琉球大学が。これは県が委託してそれをさせているんですか。どうですか。

○前武當聡海岸防災課長 昨年度まで琉球大学のほうに、うるま市さんのほうが協力依頼という形で取り組んでいたというふうに聞いております。昨年度までその観測を行っていた機器を県のほうで引き継いで、今年度今観測を行っている状況でございます。

○照屋守之委員 これはそういう研究データを出します、そうすると具体的には県のほうでその整備計画をつくって、これ予算も相当伴いますけれども、そういうふうなところに持っていくという、そういう趣旨で今やっているんですか。

○前武當聡海岸防災課長 処理概要にも書いてございますが、記1のほうの前段部分はソフト対策でイエローゾーンの指定だとかレッドゾーンの指定に向けて取り組んでいくと。一方、後段のほうでハード対策のほうで、今回計測を行っていますので、やはりそこで兆候を確認しながら、急傾斜地崩壊対策事業に向けて、うるま市と連携、地元の住民の意向も聞きながらハード対策に向けて取り組んでいくというふうなところでございます。

○照屋守之委員 これはいろいろあれですか、今の国のほうで進めている国土強靱化、そういうふうな事業にこれはぴったりマッチするんですか。どうですか。国土強靱化事業として県は取り組もうとしているのかというのも含めてお願いします。

○前武當聡海岸防災課長 急傾斜地崩壊対策事業につきまして、防災安全交付金という事業がございますので、そういった観点で取り組んでいくということになろうと思います。

○照屋守之委員 第72号、107ページ。先ほどの県道伊計平良川線です。
 これ、だから私の記憶では平成31年度までに県は全て終わるということだったと思っています。上原前土建部長のときに、地元の自治会長と一緒に要請しに行って、これ早急にそういう形でやりますということがあったと私は記憶しておりますけれども、全然進んでいませんね。これどうなっているんですか。伊計平良川線。

○砂川勇二道路街路課長 伊計平良川線の池味から桃原まで約4.3キロございますが、令和元年度末で桃原橋の施工が完了しております。令和2年、3年は上原地区の実施設計を行いまして、現在は桃原地区の橋を越えたところの実施設計を今やっているという状況でございます。

○照屋守之委員 いや、これはだから、もう一回、あれ平成31年度までの予定の計画を組んであったんでしょう。どうですか。それをちょっと確認してください。

○砂川勇二道路街路課長 当初の計画だと、平成24年から平成30年度となっております。

○照屋守之委員 これは、下もそうだけど上の土地改良区があって、その土地改良区から行って、あれをまた池味のほうにこう曲がる。あそこも含めての予定がこれだけだったんでしょう。どうですか。

○砂川勇二道路街路課長 全線でということでございます。

○照屋守之委員 ですから、もうお願いしますよ。とにかく、前回我々が上原前部長にお願いしたのは、その土地改良区のところ、この物件補償を早めにやってください、実施設計をつくって早めに進めてくださいというお願いをしに行ったんですよ。これまだ進んでいないわけでしょう。今、この橋からどうのこうのじゃない。あの上をやってください、工事を進めてくださいというお願いをやってきたわけですよ。ですから、今改めてもう一回この計画をつくって、じゃあいついつ実施設計します、いついつ工事します、いつ頃までにはあのカーブのところまで行きますというこの計画をつくり直してもらえませんか。

○砂川勇二道路街路課長 土地改良の部分というのは上原地区、島の上のほうだと思いますが、そちらについてはもう実施設計完了しまして、昨年の11月に住民説明会を実施しております。今後、用地関係の測量ですとか、地積測量図の作成ですとかその辺を行った上で用地買収に入っていくという状況になります。
 スケジュール的には次年度以降になろうかと思うんですが、公共投資交付金、ハード交付金でやっておりまして、なかなか厳しいところもございますが、鋭意事業推進を図っていきたいと考えております。

○照屋守之委員 ですから、お願いしたいのは、これ令和4年、来年令和5年ですよ。これ、24年から30年まで、これ平成の話ですよね。ですから今、5年度からいったって、やっぱり五、六年はどうしてもかかると思いますよね。だからそうすると、令和10年、11年となるじゃないですか。計画をつくってもそうなるわけでしょう。今はやりながらやっていくと、いろんな物事が起こってくるとまたどうなるか分からんということですよね。地元は協力できないから、またできないということだから、やっぱりここは地元の説明をするときは、私どもは24年から30年までの計画でしたと。様々な要因で対応できなかったと。今回はもう完成させるために、令和10年、11年、12年、これまでには完成させますと。ぜひ地元もそういう協力してくれと。皆様方が協力できなければ、これもっと延びますという具体的なそのタイムスケジュールで、そこで何をするか、実施設計をする、地域の同意を得るとかというのを具体的にやって、再度地元に説明してもらえませんか。お願いしますよ。

○砂川勇二道路街路課長 住民説明会の中では、用地買収は用地の測量等を行ってから入りますという説明はしているとは思うのですが、そういう具体的な話をしたのかどうかというのはちょっと確認させていただきたいと思います。していなければまた、住民説明会等で周知を図りながら、協力依頼をしながらやっていきたいと思います。

○照屋守之委員 くれぐれも、よろしくお願いします。
 説明会をお願いします。ありがとうございました。

○下地康教副委員長 休憩いたします。

午後3時44分休憩
午後4時5分再開

○下地康教副委員長 再開いたします。
 引き続き質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 まず、36ページです。首里城の龍柱を前向きに変更していただきたいという要望についてから質疑をさせていただきます。
 先ほど、答弁を聞いていて、本当に皆さんの答弁が国に任せているので私たちは関係ないというような答弁で本当に残念に思います。そこで、まず今回の予算で資材を調達して設計に取りかかるという今年の予算だったんですけど、今の進捗状況をお伺いします。

○知念秀起首里城復興課長 今寄附金を活用しまして、大径材の発注を行っております。そのほか、扁額等の製作のための委員会なども行っております。赤瓦につきましても、いろいろ調査・研究を工業技術センターや赤瓦組合等と連携して発注に向けて準備しているところです。

○新垣光栄委員 この問題ではなくて、私が言っているのはこの大龍柱のニービの調達、それと設計がどのように今進んでいるのか。今年は施工はしないということだったんですけれども、その辺の設計の進み具合。

○知念秀起首里城復興課長 今年度石材の調達を行う予定となっております。

○新垣光栄委員 設計は。

○知念秀起首里城復興課長 設計につきましては国からの仕様が来てからになりますので、仕様を待っている状態です。

○新垣光栄委員 それで、この暫定的結論になっているのは、新たな資料が出たときには検討しますよということなんですよね。それで、技術検討委員会でそういう方針が出た。そして写真も出てきたと。可能性はあるわけですよ。その全体的なこの結論というのは、国としても新たな資料が出てくるのであれば見直しも検討しますよということなので、私も前向きだと思っています。あれは絵図にしか過ぎないんでね。それで、そういう資料を集めるために皆さんはどういうことをやったのか、そこまで権限はないのか。お答えできますか。

○知念秀起首里城復興課長 首里城復元に向けた国の技術検討委員会において、沖縄県関係の有識者も入っておりまして、琉球の歴史など学術的、専門的な議論がなされていると考えております。また、大龍柱の向きにつきましては、県民などから様々な意見があることから、首里城復元に向けた技術検討委員会の報告の場を今後も開催し、国の首里城復元への取組に対する県民の理解促進に継続して取り組むなどについて国に要望しております。

○新垣光栄委員 しっかりそういうことを言っているのであれば、しっかりその中には学者もいるわけですよ。そして、皆さんが公文書館に当たるとか、いろんなことが―海外に出ている資料がないかとかいろんなことを、寄附金でやっているのだからそういうのに寄附金を使ったらどうかな。わざわざ、そういうふうに一元的にもう任せるのであれば、そういう首里城に、別に寄附金を使う必要はないさ。こう争っているところに寄附金を使っても浮かばれない。真実をちゃんと証明できるところに寄附金を使ったほうがいいと思いますよ。その辺をしっかりと、土木部ではやはり限界があると思いますよ、本当に頑張っていると思います。土木部の皆さん。だからこそ横断的な―教育委員会だったり総務部だったり、いろんなことの横断的な部分の施策で、専門分野に任せればおのずと結果が出てくると思いますので、その辺も含めてもっと議論の場を―この過程が大切だと思っていますので、この議論の場でしっかりとした結果を出せるようにお願いしたいと思っています。
 そして次、南部の土砂の問題に関して、68ページ122号です。
 ここも、沖縄県も和解というふうに結論を出したんですけれども、私はこの土砂の問題は、辺野古に埋め立てるという問題ではなく、向こうが戦跡公園であるから、向こうの慰霊塔があったそのすぐそばで掘削が行われる。そういう公園都市って―戦跡公園都市というのはこういう思いもあると思うんですよ。そういうのを解決しないといけないだけじゃなくて、皆さんの答弁からすれば、不承認を出しているので、受けたものだから認められないという答弁ではなくて、これも向こうを掘らさないのであれば、向こうを土木部が緑地帯として買い取る方法はないのか。公園機能として相手と交渉して、そういう解決策はないのかというふうに、ぜひその知恵を出して向こうを守る―業者が悪いわけじゃないですよ。私そう思いますよ。それを確保できない沖縄県の弱さがあるのではないかなと思って、どうでしょうか。

○前武當聡海岸防災課長 今委員がおっしゃった件につきましては、環境部のほうが是正措置命令、あとは遺骨関係につきましては多分子ども生活福祉部が窓口になっていると思いますので、そういった御意見があったというのはこちらからお伝えしたいと思います。

○新垣光栄委員 このお答えを期待していたんですよ。
 やはり先ほども言ったように、土木部だけでは解決できないんですよ。環境だったり、子ども生活福祉部だったり。そういうのを解決するために、土木部だけじゃなくて横断的な発想で―先ほどと一緒ですよ。大龍柱の向きも一緒なんですよ。同じような考え方で、そういう問題は皆さん、部長をはじめ横断的な、トップとか、相談しないでは職員がかわいそうだと思いますよ。しっかり方向性を出すためにも、部長をはじめ三役、そのメンバーでしっかり方向性を出した後に、方針が決まった後にどうしようという方向性を決めていただければ、スムーズに結論が―この2つに関しても、これからの問題に関しても出ていくと思いますので、しっかりやっていただきたいと思いますけど、どうでしょうか、部長。

○島袋善明土木建築部長 先ほどの首里城もしかり、今回の辺野古の遺骨の件も、やはり我々土木建築部だけでは問題の解決には至らない部分もございますので、関係部局―環境部であったり、子ども生活福祉部であったり、知事公室であったり、連携して取り組んでいきたいと思います。

○新垣光栄委員 ぜひ、横断的に方向性を出すことによって解決する道は近くなると思いますし、また職員が難儀しないで解決できると思いますので、その辺はもう部長を中心に、いろんな提案をやっていただきたいと思います。
 次、44番、74ページです。この宜野湾北中城線、本当にトンネル工事も供用開始されて本当に便利になりました。しかし、まだあと330号まで、まだ米軍基地の用地が残っていて、まだ開通できない部分がありますけれども、その件で毎年要請をしているということなんですけれども、これは土木部関係の米軍用地の返還ができないために障害になっている工事を要請しているのか、沖縄県全体まとめての問題点を要請しているのかちょっとお聞きしたいです。

○砂川勇二道路街路課長 毎年副知事を先頭に要請活動をしているんですけれども、その要請のときには、土木建築部で米軍基地の返還が支障になっているというものを要請として言っております。

○新垣光栄委員 ありがとうございます。これはじゃあ土木部だけの課題を、米軍基地関係の課題を要請しに行っているということで。ありがとうございます。ぜひ、また今年もそういう要請があると思いますけれども、いつ頃今予定しているんですか。

○前川智宏土木整備統括監 お答えいたします。
 この要請というのは毎年夏頃行っております。内容につきましては、今の道路ですとか、河川など支障になっている案件につきましてまとめてやっておりますが、現在のところは、時期につきましては明確に決まっていないという状況でございます。
 以上でございます。

○新垣光栄委員 しっかり、そういう米軍基地関係で障害になっている公共工事の部分をしっかり進めるためにも、皆さんの頑張りに期待しますので、よろしくお願いします。
 続きまして、82ページになります。先ほどZEBとZEHの件で質疑があったと思うんですけれども、このZEBの部分です。公共事業での取組状況を教えていただきたいんですけれども、この処理概要に関しては、県の施設をZEBの導入で推進していきたいということになっているんですけれども、今これから取り組もうとしている公共施設があると思うんですけれども、それにはしっかり、そのZEBのシステムを入れていくのかどうか答弁をお願いいたします。

○與那嶺正人環境再生課長 県が自ら行う事務事業における環境配慮事項を定めた、沖縄県環境保全率先実行計画というものがあるんですけれども、その中にZEBを位置づけながら、関係部局と連携して推進していきたいと考えております。

○新垣光栄委員 今年どういう、県営団地とかいろいろ公共施設あると思うんですけれども、その中にはしっかり入っているのか。

○金城新吾施設建築課長 施設建築課では、今年度から令和6年度にかけて、公共建築物のZEB化に関する情報収集というのをやっていきたいと考えております。例えば、設計するに当たって、今すぐにはZEB化できないんだけれども、ZEB化するためには幾らぐらいの費用が必要かとか、どんな手法があるのかというのを3年間かけて調査していきたいと考えております。

○新垣光栄委員 公共施設が進まないと、やはり民間も進まないと思います。しかし、沖縄県は九州ではトップクラスなんですよ。民間の事業としては。設計も育っております、ZEB化に関しては。しっかり、その辺も勉強会等して、設計事務所、その他含めて、皆さんが取り組んでいただければ相当な促進になる。3年待つんじゃなくて、今年からでもぜひそういう勉強会を進めてやっていただきたい。民間はもう結構ZEB化進んでいると思います。それも、九州でも結構いい位置にいると思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
 それで、ZEHのほうなんですけれども、先ほどそういう補助金がないかということを島袋委員からあったと思うんですけれども、やはり国の予算ではやはりなかなか進まないと思いますので、私はそういうのを、沖縄県は離島県としてそういう補助金の割合を増やすとか、公庫を使った融資の拡大、そういうのを国に求めていくのは重要ではないかなと思っています。そういう太陽光発電を入れるとか、外断熱とかするときに、やはり費用がかかるんですよ。その辺で、金利負担を減らすとか、3%の金利を2%にするとか、そうすると3000万だったら600万くらいの金利負担軽減になりますので、そういうのを一部使うとか、そういう考え方を公庫―せっかく公庫があるから、活用できないかなと思います。どうでしょうか。

○仲本利江住宅課長 住宅の融資に関しましては、沖縄公庫さんが住宅資金というものを所管しておりますので、意見交換を行って、沖縄に合ったZEHの在り方、こういったものを研究してまいりたいと思います。

○新垣光栄委員 ぜひ、この金利関係。補助金プラス金利関係の2つあると思いますので、せっかく公庫があるのであれば公庫と一緒になって進めていただければなと思っていますので、よろしくお願いいたします。
 続きまして、101ページです。先ほどの陳情、新規の54号です。電気設備に関する中部地域での受注、地元業者の受注に関してなんですけれども、先ほど課長から答弁があった、受注の機会均等化に配慮して、南部の業者が中部に入ったりさせているよということで、これ分かるんですけれども、どうしても、やはり中部は、北部から入ったり、中部の業者が北部に入れないんですよ。南部にも入れない。だけど、南部の業者が中部に入ってきたり、北部の業者が中部に入ってきたりする―私たちも多々経験しました。その中で、なぜかなと考えた場合、やはり特Aが中部少ないんですよ。那覇には多くて、それを均等化して、どこまでが均等なのか。特Aから、E、Cランクまで均等化して、皆さん配分しているのか。特A、Aを中心に均等化と言っているのか。どういう基準になっていますか。

○金城新吾施設建築課長 陳情があるのは電気工事の件でして、電気工事については、電気業者はAクラスからCクラスまであります。我々が発注する―大体5000万円以上のものはAクラスということで、地区を定めて、北部、中部、南部、それぞれの業者を入札参加要件としております。
 委員おっしゃっている特Aというのは、建築業には特Aというのがありまして、特Aの場合はこういう地区要件は定めておりません。全県で全県の特Aが参加できるというようなものを各地でやっているところでございます。

○新垣光栄委員 それでは、電気はAでもBでも地区を定めているということで理解をしていいですか。

○金城新吾施設建築課長 はい、そのとおりです。

○新垣光栄委員 それでは、そういう今A、B、Cあるということだったんですけれども、先ほども指名入札を増やしたほうがいいとか、入札に地域性プラスまた安全対策とか表彰とかいろいろあると思いますので、そういうのでなかなか技術があっても、なかなか施工実績がないから参加できない、そういうのも取っ払って、もしやるのであれば、受注の均等を与えるのであれば、本当にデータ的なものをしっかり業者に説明できるような方法でやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 次、先ほど言われた伊計平良川線です。111ページ。この件に関してですけれども、この伊計平良川線、土砂災害の部分と道路工事の部分、2つの問題があると思います。やはり土砂災害の部分を解決しないと、道路工事も難航するのではないかと思っていて、私も友人がいるものですから、結構聞くんですよ。その中で、この土砂災害―岩の部分を解決しようと思うと相当な費用がかかると思います。そしたら、今あの集落というのは湧き水―ヒージャーが出てきて水が出てくるものだから、水の使いやすさであそこに集落ができているんですよ。今公共用水で水道が整備されているので、一回あの集落を上のほうに移して、それから工事したほうがコストはかからないと思いますよ。そういう大きな発想もやって公共工事を進めるという。かかる件数というのはそんなにないと思いますよ。畑がありますよね。宮城島の上のほうに集落を移して、あの土砂崩れの工事を行ってから道路整備を進めたほうがいいのではないかなと思うんですけれども、どうでしょうか。

○前川智宏土木整備統括監 今委員の御提案につきましては、両方の事業に絡みますので、ちょっと検討させていただきたいと思います。

○新垣光栄委員 地域からもそういう要望、ぽつぽつ出ていると思います。そうじゃないと、あれはもうあと10年たっても20年たっても、費用対効果としては絶対に不可能ではないかなと思う工事になっていますので―あの大きな岩を見れば。そういうのも含めて検討していただきたいなと思います。よろしくお願いします。
 次、最後になりますけれども、112ページ。石垣の県道79号線の歩道整備に関する陳情ということで、処理概要書、本当にありがとうございます。私たち会派の次呂久議員の地元で、ぜひ聞いてくれということで聞いているんですけれども、学校周辺で、集落周辺で、県道で、歩道がない県道があると思いますけれども、その調査はもうできているのかどうか。

○下地英輝道路管理課長 学校―当該道路の沿線に、富野小中学校が位置しております。集落までの間、一部片側歩道ということで、今回自治体と学校から、片側歩道ではなくて両側歩道に、あと横断歩道の整備をして安全を確保していただきたいということでございます。

○新垣光栄委員 ここはまだ両側に歩道をつけてくれという要請で、皆さん頑張っていただくということで処理概要をやっているんですけれども、やはり今県道で、片側にも歩道がないところがあるんですよ。県道でありながらですね。そういうところは調査しているのかということです。集落地で、県道でありながら歩道がないところが多々あると思います。そういうところは調査しているのかどうか。何箇所あるかとか。

○下地英輝道路管理課長 歩道のあるなしは、道路台帳等整備したものの図面がありますので、歩道のない場所は分かります。

○新垣光栄委員 その辺をもう一度調査して、こういう集落内の県道に歩道がないところとかの整備をやれば、こういう学校関係、通学路になっているところがあれば、ぜひそういうところから整備をやっていただきたいという。実は、県道35号線、中城村の新垣もないです。ぜひ検討をよろしくお願いします。
 以上です。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 75ページ、うるま市長からの陳情がありますけど、うるま市の道路事業と沖縄市は一体不二の関係にありますので関連して聞きたいんですけれども、この中城湾港に行くに当たっての高速の沖縄北インターが、もう非常に渋滞路線なんですけれども、ここの出口の改良工事というのはどうですか。

○砂川勇二道路街路課長 沖縄北インターが接続する交差点のことだと認識しておりますが、そちら国のほうで協議会をつくっておりまして、令和2年には登川の公民館ですとか池原の公民館等で住民説明会を開催しております。国道のほうが右折帯の設置ですとか、県のほうでは36号線の工事であるとかいうふうな取決めになっておりまして、設計―用地買収も一部国道のほうは伴いますので、現在実施中であるということでございます。

○金城勉委員 ここは出口のほうで、今は直進と左折が一つになっていて、右折はあるんだけど、ここで詰まるのよね。だから、出口で左折専用、直進専用、右折専用と3つに分ければ非常にスムーズになると思うんですよ。だから、ここの設計は、やはり国、県一緒になって取り組む必要があると思うんですけれども、その辺のスケジュール的なところも含めていかがですか。

○砂川勇二道路街路課長 NEXCO側の出口のほうも、付加車線をつけるという話は聞いております。スケジュールにつきましては、一応今年度取組を始めるというふうに国のほうからは聞いております。

○金城勉委員 じゃあ県のほうからもさらに要請をしていただきたいと思います。
 それともう一つ、池武当インターの話があるんですけれども、これについての進捗は分かりますか。

○砂川勇二道路街路課長 池武当インターのほうは予備設計を終了しておりまして、現在都市計画決定の手続を今やっているところでございます。

○金城勉委員 スケジュール的なところはどうですか。

○砂川勇二道路街路課長 今年度に受入決定をしまして、あと高速道路の接続許可申請というのをやらないといけませんで、一応それも今年度予定はしております。スケジュールとしましては、次年度に事業化できればということで、それを目標に今頑張っているところでございます。

○金城勉委員 ここは県の関わりもありますか。

○砂川勇二道路街路課長 県のほうで事業をすることになっております。

○金城勉委員 ということは、やはり周辺のこの関係地主とか事業所とか張りついているので、そこの皆様方との合意形成の進捗状況はどうですか。

○砂川勇二道路街路課長 都計決定の際に、法定の公聴会等をやらないといけませんで、今それをやったところでございまして、地域住民の意見というのは―それ以前にも法定外で説明会等も行っておりまして、意見は聞きながら進めているという状況でございます。

○金城勉委員 ぜひ、地域住民の声、その辺の事業所もありますから―中古車販売とか、飲食店とか。そういうところもいろいろ思いがあるようですから、しっかり声を受け止めて、その辺の合意形成をしっかりやっていただきたいというふうに思いますので、要望して終わります。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 97ページの設計価格変更に関する陳情なんですが、これ砂利の公共単価という要請でありますね。これ、今処理概要を見ていますと、適正に定めるということであるが、その後の状況はどうでしょうか。

○森田敦技術・建設業課長 最新の価格での発注を終わっておりますけど、その後、今のところまだ特に業者のほうからどうこうという話はまだ来ておりません。

○座波一委員 じゃあ、それはあえて変えていないということですか。単価の変更はしていないということですか。

○森田敦技術・建設業課長 単価については発注当時の単価になっております。

○座波一委員 あれからウクライナ関係でさらに原油が高騰してきているわけですから、さらに恐らく状況は厳しくなっていると思うんですよね。先ほどからの質疑にもありましたとおり、やはり公共単価をある程度適正にしていくということが、やはり所得の向上というか、所得拡大につながるのは、やはりそういったのも公共の役割として必要ではないかなと思うんですよ。ですので、やはりこういうものを見ても、現状に沿った公共の単価を、やはり各種業界を見て、県が率先してその工事単価を確保していくということはやはり大切なことじゃないかなと思っています。ぜひ、これはやらなければいけないんじゃないかなと。いかがでしょうか。

○森田敦技術・建設業課長 委員のおっしゃるとおり、積算する場合には最新の単価で積算して入札を行うと。その後、価格が上がった場合には、請負契約の26条の5項ですか、単品スライドというのがございますので、それを適用して、その上がった単価については補塡していくというような形になっております。

○座波一委員 公共事業のその使命というんですか、そういう意味から言うと、やはり今は公共事業をしっかり、適正価格で発注するという方向性を持っておかないといけないと思っています。
 それと、公共の設計という、単価という意味で言うと、トラック事業者もある程度影響があると思うんですよね。ちょっと代表質問でも、この燃料高騰でトラック業界にも目を向けるべきじゃないかということで質問したら、トラック業界はむしろ成績が、業績が上がっていると。要するに、家籠もりのこの宅配事業の活性化で、トラック事業は業績が上がっているからというような答弁があったんですよね。その分野は上がっているかもしれない。だけど沖縄の場合、公共工事に関わるトラック業者。これ青もありますけど、白のトラックもあるんですよね。だからその、私この中身がよく分からないんですけれども、このトラック業者から聞くと、青のこの企業に所属しているトラックの単価と、そして白のトラック―個人の。もう3分の1だと言うんです。そういった現実というのは把握していますか。なぜそうなっているのかというのがよく分からないんですけれど。どうでしょうか。公共事業において、彼らもその現場に入っているんですけれどね、個人も。しかし、彼らが手元に残るのは、本当に通常の3分の1の単価しか入ってこないということなんですよ。そういった現状は分かっていますか。

○森田敦技術・建設業課長 公共工事の設計労務単価は、支払いの実態を反映した単価であり、公共事業の予定価格を算定するために用いる単価になっております。それで、その支払賃金を拘束するものではないものであります。そういうことですので、実際幾ら支払われているかというのは把握しておりません。

○座波一委員 発注業務のそういった手続の中ではそういったものは把握できないかもしれないけれども、県民の生活のレベル、所得のレベルという点では、県はそれを把握しておくべきなんですよね。だからそういうことからの質問ですよ。そちらに聞かないとこれ分からないわけですよね。あくまでも公共工事に関わる自営、個人のトラック事業者という点からいうと、もう土木部にしか聞けないでしょう。そういう意味から言うと、そちらがそこを把握していかないといけないのではないかなと。どうなんでしょうか。そこら辺、もう少し真剣にこの分野も調べてみたほうがいいんじゃないですか。

○森田敦技術・建設業課長 土建部としましては、単価改定の都度、建設業団体に対して賃金水準の適正化については積極的に対応をお願いしているところであります。個別の単価については、なかなか調べるのが難しくて現在行っていないというところでございます。

○座波一委員 そういう担当としての見解は分かるけれども、やはりこれはじゃあどういうところでそういうふうに対策を考えなければいけないのかといったら、どうなんですかね、部長。こういう業者からの声というのはどこで反映しないといけないですかね。

○島袋善明土木建築部長 トラック業協会の皆様から、賃金関係のお話で要請等も、議会でも質問等ございますけれども、やはりこれ、今技術・建築業課長から説明があったとおり、我々はあくまで予定価格を算定するために積算をして発注をしていると。受注された業者さんは、例えば元請さんがそれぞれの下請業者さんと、民と民とのやり取りになりますので、基本的には今、その辺が数値を追えていないという現実がございます。ただやはり、これ公契約条例とも重なると思うんですけれども、商工労働部と我々土建部でいろいろ意見交換等々も―各働く皆さんの賃金体系ということでございますので、土木のみならず、商工労働部ともタイアップしながら、これは非常に賃上げにも関わる重要な部分ですから、お互い連携しながら、どうあるべきかという議論を深めていきたいと考えております。

○座波一委員 部長、非常にそういう見方を示していただくのは非常にいいことだと思っていますから、ぜひそこら辺を―やはりその民民の契約だから入る余地なしと言っても、指導するところはやはり必要ですので、ぜひそこはよろしくお願いします。
 次に、72ページ。佐敷東地区沿岸部の住環境悪化に対する県の対応を求める陳情書。これは何度もその件は取り上げていますが、今その問題を提起して、いろいろ検討していただいていると思いますけど、何らかの動きはありますか。

○呉屋健一港湾課長 昨年度から、中城湾港のこの沿岸部の住環境の改善ということで、佐敷東地区の住環境改善に関する総合調整会議というのを関係者を集めて4回ほど実施しております。
 その中で、3回目あたりで結論めいた意見といいますか、南城市から築島の土地利用の検討には長い時間を要するということから、海岸保全対策、河口閉塞対策の問題が解決した後に築島の保全対策及び利活用をやりたいというお話が、第3回のほうでございました。また、第4回のほうでは、築島の土地利用は南城市の課題であるため、持ち帰り検討するということと、あと土地利用検討後の事業化方法など、次年度以降も定期的に総合調整の場を設けていただきたいということで、我々も同意しているところであります。

○座波一委員 その一番の問題が、今排水路のはけ口の件ですよね。今当面課題となっているのは。そこは、南城市と意見交換をして、技術的な支援や事業化に向けた協力をしていきたいと言っているわけですが、これがいまだにどこがやるかというのは決まっていないわけですよ。
 これは、河川部においては市町村―これは排水までは市町村の範疇だということは再三聞いてはいますけど、あくまでも海浜部なんですよね。この海浜部のこのはけ口の整備というのは、県がこれ関わらないとできないんじゃないかなと思っています。
 さきに、北中、中城ですか。家具店が浸食して和解に持ち込みましたよね。保険会社からの請求によって。あれと同じ現象だと思うんですよ。向こうの件においては、はけ口のこの堆積は県の責任でもあったと認めた。認めて和解に応じたわけだから、そこと理屈は一緒じゃないかなと思うんだけど、いかがですか。

○波平恭宏河川課長 これまでも、普通河川であれば、この普通河川を流れる水の通水機能の管理は、やはり普通河川を管理する市町村が行うべき範疇にあるのかなというところで、これまでも南城市さんのほうには緊急的にしゅんせつができる起債事業の紹介ですとか、技術的な指導を事業化に向けて、交付要綱等の提示をしたりということで調整をさせてもらってきております。
 一方で南城市さんのほうでも、市内の別の普通河川では緊急しゅんせつ事業債を利用してしゅんせつ事業等も、令和3年からスタートしておりますので、そこら辺の情報提供を常日頃から南城市さんに行っているところです。

○座波一委員 そこら辺の調整はどうなっていますか。だからこの、導流堤まで造るというふうなことに向けて、県と市が方向性は一致したんですか。

○波平恭宏河川課長 この佐敷の部分につきましては、具体的な調整は南城市さんのほうからは来ていない状況です。
 以上です。

○座波一委員 じゃあまだ話がついていないというか、どうなんでしょうか今。

○波平恭宏河川課長 部としましては、普通河川の通水管理については管理する市町村の範疇になると考えているところでございます。

○座波一委員 だから、中城のケースは、あっちは何、2級河川。あっちは何ですか。

○前武當聡海岸防災課長 水路ということでございます。

○座波一委員 水路はどこの管理だったんですか。

○前武當聡海岸防災課長 あちらは、下流側は北中城村域、上流側が沖縄市域になっていますので、両市村の管理ということになっています。

○座波一委員 じゃあそこは市町村だったわけですよ。用水路はね。でも入り口はだから、県がはけ口として責任があるというふうに認めたんでしょう。

○前武當聡海岸防災課長 あちらの件につきましては、通水機能を確保するために、既存の排水口がありました。そこを我々のほうで海岸保全施設―護岸を整備する際に、水路を確保するためにボックスカルバートを我々の護岸工事の中で整備したというところでございます。

○座波一委員 ちょっとそこら辺があまり釈然としないけど、いずれにしてもこの佐敷のこの部分も冠水が相次いでいますから、ちょっと本当に何とかしてもらえないかなというのがあります。ぜひ、技術的なアドバイスだけじゃなくて、そういう県のほうでも積極的にこういった部分はやるということをやってほしいんですね。
 続きまして99ページ。天の浜の安全・安心で自由・適正な利用に関する陳情。ここの件は、一旦落ち着いたかのように見られたけど、やはりまだまだシーズンに入ってきたら、そういういろんな人たちがまだ来るんですよね。非常に無法状態が続いているということです。ですので、問題は、ここは県管理なんですよね、今。県管理。管理を例えば南城市に委託する、移譲するということもできるとは思うけれど、しかし南城市としても、この管理条例とかそういったものがなければ難しいと言っているわけですよね。難しいのではないかと私も思っています。だからそういう、ちゃんと地元が管理して、もともとこのビーチとして使えるわけですので、その地域の活性化のためには全てをシャットアウトするという意味での条例ではなくて、うまく活用して利用できるようにしていこうということを前提にした進め方ができないのかなというのが、地域の本音だと思うんですよね。だから、そこはなぜじゃあ地域に迷惑がかかった状態になってくるかというと、駐車場もない、トイレもない、管理条例もないものだから、もうやりたい放題ですよ。そういう状態をしっかり改善していかないといけないというのも、地元の声が非常に相次いであるわけですけど、管理者としてその責任と条例をつくる。この考えを伺います。

○前武當聡海岸防災課長 県のほうで、南城市さんといろいろ意見交換をしていきながら、南城市―地元のほうの御意向に沿った形の海浜場ができないかということで、昨年から協議させていただいております。ただ、やはりガイドラインをつくった中では法規制がないという現状がありますので、先ほど委員がおっしゃったように、宮古島市だとか恩納村、市町村が管理できるというような仕組みもございますので、そういったことも提案しながら、いろいろ引き続き意見交換もしながら適正な利用になるような形で意見交換を進めていきたいと考えております。

○座波一委員 先ほども申し上げましたが、人を入れないようにしたいとか、規制したいということの前提じゃないんですよね。せっかくのこの海、ビーチをうまく活用して地域の活性化につなげたいということが前提です。だから、今馬天港がありますよね。馬天港にもこの遊休地と思われる部分があって、そこら辺も県の管理だから、そこは駐車場に隣り合わせですからこっちは。駐車場に使うとか、あるいはトイレも、馬天港にそもそもトイレがないんですよ。トイレを設置してほしいというのが非常に地元からもあって、遊漁船もあっち多いですからね。だから、そういうトイレの設置も含めて、ビーチと一体的なそのレジャー施設の提案もできますから、そういうふうな取組ができないかという声があります。どうですか、そこら辺の……。

○前川智宏土木整備統括監 今委員から御提案のありました件につきましては、海岸事業と港湾と両方絡みます。海岸というのは、御存じのとおり高潮対策等で造っているものですから、海浜利用を拒むものではございませんが、現状として海浜利用がしやすいというのはありますので、その辺も踏まえて検討させていただきたいと思います。

○座波一委員 馬天港は今非常に管理状態が悪くて、かつての馬天港の面影も非常にない状態。しかしながら、やはりここは何とか活性化の鍵になるということで、このビーチとの隣り合わせで期待している部分もありますから、ぜひともそこは、県で2つとも管理しているわけなので、ぜひお願いしたいと思っております。
 よろしくお願いします。

○下地康教副委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○下地康教副委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、土木建築部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、執行部退席)

○下地康教副委員長 再開いたします。
 以上で、予定の議題は全て終了いたしました。
 次回は、明 7月5日 火曜日 午前10時から委員会を開きます。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 副委員長  下 地 康 教