委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和4年 第 6定例会

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開会の日時

年月日令和4年10月13日 曜日
開会午前 10 時 3
散会午前 6 時 56

場所


第2委員会室


議題


1 乙第8号議案 工事請負契約について
2 乙第9号議案 工事請負契約について
3 乙第10号議案 工事請負契約について
4 乙第11号議案 工事請負契約について
5 乙第12号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
6 乙第13号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
7 乙第17号議案 訴えの提起について
8 乙第18号議案 指定管理者の指定について
9 乙第19号議案 指定管理者の指定について
10 請願第3号の2、陳情令和2年第29号の2、同第54号の4、同第68号、同第69号、同第74号、同第81号、同第85号、同第87号、同第88号、同第91号、同第97号、同第101号、同第105号、同第107号の2、同第108号、同第114号、同第119号、同第124号の2、同第138号、同第139号、同第142号の2、同第143号、同第144号、同第150号、同第151号、同第157号から同第159号まで、同第161号、同第165号、同第167号、同第171号、同第174号、同第175号、同第177号、同第180号、同第182号、同第186号、同第188号の4、同第193号、同第199号の2、同第203号、同第204号、同第207号、同第221号、陳情令和3年第6号、同第9号、同第11号、同第38号、同第43号の2、同第45号、同第47号、同第50号、同第55号から同第57号まで、同第71号、同第72号の2、同第74号の2、同第75号の2、同第76号の2、同第79号、同第84号の4、同第85号から同第87号まで、同第93号、同第115号、同第116号、同第119号の2、同第122号、同第129号、同第134号、同第142号、同第145号、同第164号、同第165号、同第173号、同第174号の4、同第177号の3、同第182号から同第185号まで、同第190号、同第191号、同第194号、同第196号、同第211号の2、同第219号、同第223号、同第229号の3、同第230号、同第233号の2、同第235号、同第255号、陳情第6号、第11号、第12号、第20号、第22号、第32号、第35号、第43号、第45号、第46号、第54号、第60号、第63号の4、第64号、第71号から第73号まで、第80号から第82号まで、第97号、第102号、第106号、第108号、第111号の2、第115号の2、第120号から123号まで、第124号の4、第138号、第140号及び第144号
11 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について
12 決算事項に係る調査日程について
13 閉会中継続審査・調査について
14 視察調査日程について(追加議題)


出席委員

委 員 長  瑞慶覧   功 君
副委員長  下 地 康 教 君
委   員  仲 里 全 孝 君
委   員  座 波   一 君
委   員  呉 屋   宏 君
委   員  照 屋 守 之 君
委   員  玉 城 健一郎 君
委   員  島 袋 恵 祐 君
委   員  比 嘉 瑞 己 君
委   員  新 垣 光 栄 君
委   員  崎 山 嗣 幸 君
委   員  金 城   勉 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

環境部長  金 城   賢 君
 環境整備課長  久 高 直 治 君
 保健医療部健康長寿課長  崎 原 美奈子 さん
 農林水産部水産課班長  仲 盛   淳 君
土木建築部長  島 袋 善 明 君
 土木整備統括監  前 川 智 宏 君
 技術・建設業課長  森 田   敦 君
 道路街路課長  砂 川 勇 二 君
 河川課長  波 平 恭 宏 君
 港湾課長  呉 屋 健 一 君
 都市公園課長  仲 本   隆 君
 住宅課長  仲 本 利 江 さん
 施設建築課長  金 城 新 吾 君
企業局長  松 田   了 君
 配水管理課長  米 須 修 身 君
 警察本部会計課長  中 根   繁 君



○瑞慶覧功委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 乙第8号議案から乙第13号議案まで及び乙第17号議案から乙第19号議案までの議案9件、請願第3号の2、陳情令和2年第29号の2外129件、本委員会の所管事務に係る決算事項の調査について、決算事項に係る調査日程について及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、知事公室長、環境部長、子ども生活福祉部長、保健医療部長、農林水産部長、商工労働部長、土木建築部長、企業局長及び警察本部交通部長の出席を求めております。
 まず初めに、乙第8号議案工事請負契約についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 本日は、スマートディスカッションに掲載されております資料1議案説明資料(土木環境委員会)及び資料2-1から2-9により、御説明いたします。
 ただいま表示同期をしました資料1議案説明資料(土木環境委員会)を御覧ください。
 続きまして、1ページを表示同期します。
 乙第8号議案工事請負契約について、御説明いたします。
 本議案は、県道20号線(泡瀬工区)橋梁整備工事(上部工その10)の工事請負契約について、議会の議決を求めるものであります。
 契約金額は13億6169万円で契約の相手方は、三井住友建設株式会社、太田建設株式会社、有限会社明生建設の3者で構成する特定建設工事共同企業体であります。
 当該工事は、泡瀬人工島へのアクセス道路である橋梁の、4車線中人工島へ向かって右側2車線の桁(セグメント)製作及び現場打ち桁製作を行う工事であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○呉屋健一港湾課長 資料2-1により御説明いたします。
 1ページを御覧ください。
 上段左側より事業箇所の位置図、事業概要・工事概要、右側に今回工事部分の橋梁上部工断面図を表示しております。また、下段側は、橋梁全体の側面図及び平面図を表示しております。
 当該工事は、橋梁全体側面図及び平面図に赤色で示す4車線中、人工島に向かって右側2車線の桁(セグメント)を28個製作し、P7橋脚からP10橋脚に柱頭部現場打ち桁を4基整備するものです。
 工事の完成は令和6年2月を予定しております。
 2ページを御覧ください。
 県道20号線(泡瀬工区)橋梁整備工事の進捗状況及び上部工その10工事箇所の写真です。
 当該工事箇所は、赤塗り箇所となっており、橋脚上に柱頭部現場打ち桁を製作していきます。
 3ページを御覧ください。
 セグメント製作順序を写真で表示しています。また、下段は泡瀬人工島内に設置した桁(セグメント)製作設備の全景となっています。クレーンや上屋設備のある左側でセグメントの製作を行い、出来上がったセグメントは右側の仮置き場所で保管しています。
 4ページを御覧ください。
 柱頭部現場打ち桁について施工順序を写真で表示しています。
 5ページを御覧ください。
 提出議案の概要について御説明いたします。
 上から3つ目の項目、議案の概要の2、契約の方法は一般競争入札の総合評価方式で、3社共同企業体の自主結成方式としております。共同企業体の代表者に求める要件として、土木工事業で登録され、最大支間長が45メートル以上のPC連続橋などの工事を元請で施工した実績を有し、沖縄県内に建設業法に基づく営業所がある企業としております。また、その他構成員につきましては、土木工事業の特A級とA級の2社とし、特A級は沖縄県内、A級は中部土木事務所管内に建設業法に基づく主たる営業所がある企業としております。
 3の契約金額は、税込み13億6169万円で、仮契約を締結しております。
 4の契約の相手方は、三井住友建設株式会社、太田建設株式会社、有限会社明生建設の特定建設工事共同企業体であります。
 6ページを御覧ください。
 総合評価方式に関する評価調書について御説明いたします。
 当該工事につきましては、7つの共同企業体から入札参加申請書が提出され、入札金額及び技術評価点などにより総合評価結果を取りまとめ、一般競争入札参加資格委員会において落札者を確認しております。
 以上で、乙第8号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第8号議案に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行い、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 これ今回の発注工事については、令和6年2月の完成ということのようですけれども、この片側の完成と両方の完成、それぞれ見通し、工事スケジュールを教えてくれますか。

○呉屋健一港湾課長 暫定側―今回施工する側が暫定側と呼んでおります。4車線のうち、2車線を供用するということで暫定側、図面上でいきますと下側の部分を完成側と呼んでおりまして、この暫定側については5年度末の供用を予定しております。また、完成側については7年度末の完成を予定しております。

○金城勉委員 この橋梁の工事の進捗によって、ビーチの開放、供用についてそのスケジュール的な関わりの説明をお願いします。

○呉屋健一港湾課長 5年度末には暫定側の供用を予定しておりまして、それまでにはビーチの一部分ではありますけれども、暫定的に使用ができるような状態にもっていきたいと考えております。

○金城勉委員 令和5年末に完成して、その後ビーチの供用開始となるんですか。

○呉屋健一港湾課長 今のところ5年度末には橋梁の供用開始をしまして、6年の夏頃からはビーチが使えるような状態にはもっていきたいと―ただ、工事現場ということでまだ埋立ては進捗しておりますので、一般に見られるようないつでも自由にというようなことは今後検討が必要かとは思いますけれども、供用を目指していきたいと考えております。

○金城勉委員 はい、ありがとうございます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 これ、全体のものが平成25年度から令和7年度完成予定270億。これは変更ないんですか。

○呉屋健一港湾課長 総事業費については、再評価を行いまして270億で今のところは進捗しております。

○照屋守之委員 では令和7年度完了は。

○呉屋健一港湾課長 令和7年度末で全体の完成ということにしております。ただし、事業としての製作ヤードもありますので、その辺の製作ヤードの分解とか片づけとかそういったものもありますので、完成としては7年度末を予定しておりますけれども事業自体はまだ1年ほどかかるかと思います。

○照屋守之委員 全体が令和7年度、今回の工事が令和6年ということは、もうこれで工事は完了するという理解でいいんですか。全体は令和7年度に終わるわけでしょう。今回は令和6年2月の竣工予定。今回の事業は。

○呉屋健一港湾課長 本工事の工期末はそのように設定しておりまして、その10のものが500日を予定しておりまして、令和6年2月29日までを予定しております。

○照屋守之委員 ということは、これができればもう開通してこの人工島も供用開始になるという理解でいいんですか。

○呉屋健一港湾課長 今回の発注する部分は、資料2の1ページを御覧いただければと思います。今回発注しているのはこの図面上でございます下の部分、青い部分と赤い部分が4つありますけど、今回工事と書かれている上部工その10というところがありまして、これ完成側の柱頭部ということになりますので、暫定側の供用開始というのは上のブルーの部分でありまして、今回―次の議案になりますけれども、ポステンの部分ですね、ポストテンションの発注部分のP1からP6の部分が完成すると暫定側の部分が全てつながるということになります。

○照屋守之委員 これは当初計画と今回の今の県が進めている事業は、スムーズに計画どおりにいっているという理解でいいんですか。

○呉屋健一港湾課長 現在のところ、上部工に入ってからは特に遅れということはございません。

○照屋守之委員 この前沖縄市の側から使うのが何年か延期になったとか完成が延期になったとかということを聞いていますけど、これどういうことですか。

○呉屋健一港湾課長 その件につきましては、橋梁ということではなくて、沖縄県土の埋立ての部分ということになります。

○照屋守之委員 普通はこの橋の分とその奥の分のものが同時に本来は事業として進んだわけでしょう。この埋立てのものも県がやっているんですか。

○呉屋健一港湾課長 埋立ては国の部分と県の部分に分かれておりまして、国の部分が大半を占めておりまして、県の部分はかなり東側の奥のほうですね、その部分を9ヘクタールほど県の部分として埋立てをしております。

○照屋守之委員 だからこういう事業は、橋をかけていってもその奥の埋立てのものができなければ供用開始できないわけだから、市民、県民とか周りの皆様方が活用できるということはかなり時間的にタイムラグが出てくるわけでしょう。どうなんですか。

○呉屋健一港湾課長 この辺りは橋梁と埋立てが同時に進行できるようにということで進めております。

○照屋守之委員 いやだから、本来はこれは同時に進めて、むしろ埋立ては早めにやって、その後にそこに橋を架けて供用するということなんだけど、この埋立部分はどのくらい遅れているんですか。

○呉屋健一港湾課長 埋立ては令和11年を見込んでおります。

○照屋守之委員 ということは、これは今この橋は令和7年度で終わるにしても、その埋立てとかそういうのがそれからさらに4年間延びるということになれば、その使う側も当然それ以降になるという話。供用も。そういうことですか。

○呉屋健一港湾課長 いえ、供用そのものは5年度末と暫定供用を行いまして7年末には完成をさせるということになりますが、ただし、先ほど申し上げましたとおり工事区域が大半を占めておりますので、一般交通が工事区域内に入ることはなかなか難しいかなと思います。

○照屋守之委員 いや、こういうやり方おかしいですよね。だってこの事業なんかいつからの事業だから。東部海浜事業なんてのは。これだけ時間をかけてかなりやって、そういうふうに橋を架ける、あるいは埋立てをする、当然役割分担は国も県もあるんだけど、これ県がしっかりリーダーシップ取ってやらないと、非常にちぐはぐじゃないですか。わざわざこれだけのお金をかけてこういうやり方をして、本来は県がちゃんとしっかり確認して、供用開始はいつからやるとその前提でやっていかないと、自分たちの工事はこれで終わります、埋立てはさらに時間かかります、供用してもそういう工事車両があるからそういうものは支障が出る可能性があります。じゃあ使えないという話じゃないですか。使えるんですか、これ7年に。

○呉屋健一港湾課長 橋梁を令和7年度末に完成させて、それまでにできるような施設を整備していきたいと考えております。

○照屋守之委員 いやとにかく使えるんですか。これ、橋を造りました、その奥に埋立てに支障がないようなそういう施設ができれば、それは供用開始はできるという理解でいいんですか。

○呉屋健一港湾課長 ビーチの部分的な供用は目指しております。ビーチの一部の部分的な、暫定的な供用を目指しております。

○照屋守之委員 これはっきりさせてくださいね。これをやることによってどれくらいまでが使えて、どういう部分は使える、こういうものはまだ厳しいとかというようなことを、きちっとこれやはり市民にも説明しないといけないし、沖縄市側にもきちっと説明しないといけないんじゃないですか。そうしないと、せっかく毎日毎日通る人たちが、工事はやっていますと、これいつ一体全体どうなるんですかねと。非常に関心ありますよ。あるけどだからここの部分と奥の部分がちぐはぐですということになっていて、それをあなた方そういうやり方でいいのという形で当然私たちにも指摘されるじゃないですか。国との調整はちゃんとうまくいっているんですか。どうなんですか。

○呉屋健一港湾課長 国との調整の会議も、事務所とも、沖縄市ともやっておりまして、その中で工程を合わせることも一緒に協議して進めているところであります。

○照屋守之委員 もう一つ、この県道からここの人工島に入るという橋を架けていますね。この県道と陸上部の県道の整備は合わせた整備はどうなっているんですか。これも並行して当然やるわけでしょう。やっているでしょう。

○呉屋健一港湾課長 泡瀬の部分でやっているものは、この橋梁の部分まで810メートルでありまして、それから沖縄市のゲート通りの終点の部分までについては街路事業ということになっております。

○照屋守之委員 だからこれも並行してそれに接続できるような道路整備が進んでいるわけでしょうと言っているんですよ。当然でしょう、これ。やっているんでしょう。

○呉屋健一港湾課長 街路事業も並行して用地買収等も含め施工を進めているということです。

○照屋守之委員 部長お願いしますよ。これ、県道―例えば胡屋十字路からこの高原に抜ける県道を、あの部分でさえまだ供用開始されていないんですよ。あれからさらに下に下りていってこの県道に接続するわけでしょう。こんな事業の進め方がありますか。あれ何でまだ供用しないの。ああいうのも供用しないし、じゃあそこから下に高原から下りていくところがいつできるか、これもまだ分からないでしょう。これ一体となってこの道路とつないでいかないと、当然そこの整備はやります、上の整備も並行して進んでいかないと、これ私沖縄市に対して非常に失礼じゃないかなと思いますよ。まだあの役所の前でさえ供用していない。その下がどうなっていくか、この道路とどうつながっていくかということも示さない。どういうことなんですか。予算の問題なの。何が問題でそれ整備が進んでないんですか。

○前川智宏土木整備統括監 今事業をやっている街路事業につきましては、街路事業としてやっておりまして、この現在上程しておりますこの工事契約の県道20号線、同じ県道20号線ではございますが、別々の事業としてやっておりまして、この県道20号線への交通流と言いましょうか、中城湾港一帯を含めた交通の在り方と、先ほど申し上げました街路事業という箇所については、多少位置的な離れもございますので、必ずしもそれが同時にできなければ円滑な交通がさばけないということにはならないと考えておりまして、別々の事業でそれぞれ早期完成を目指して取り組んでいるというところでございます。
 以上でございます。

○照屋守之委員 それは行政の言い分でしょう。県の役所の。だって皆さん方この道路を整備する、あそこも整備すると言って、あれずっと前からやっているんでしょう。あの一帯、中学校までの区間、あれから下は全然進んでいる気配ないですよ。本来はあれが先だったんでしょう。あの工事が街路事業が。そういう形で県道20号線に指定してこの架橋も架けますよと、つなぎますよという形でしょう。別々と言うんだったら何であれもっと早くやらないんですか。あれ全然進んでいませんよ。どうなっているか分かりませんよ。用地物件買収がどうなっているのか、あの中学校までのこれとあれから下どうなっているんですか。給油所は撤去しています、物件補償は多分やったんでしょう。そういうものもきちっと整理しないで、一方では奥はまた埋立てのほうが11年、4年間遅れます。一体じゃないと言っても、期待をしている県民からは、市民からは、それは当然あそこはよくなりますね、ここもこうなっていきますね、ここもこうしますね、じゃあこれいつ頃できるんですか、いつ開通できるんですか。これが市民の立場でしょう。県民の。別々だから別の事業ということで必ずしも一体的じゃないとこんな言い方はないと思いますよ。だったらあれもっと早めにやってくださいという話ですよ。あの役所の前はいつ開通されるんですか。

○前川智宏土木整備統括監 胡屋十字路付近の交差点の改良工事につきましては、今年度工事契約をして年度内に一定の完成が―完全な完成になるかどうかはちょっと詳細は分かりませんけれども、おおむね交通量をさばく車線部分は完了する予定でございます。
 以上でございます。

○照屋守之委員 分かりました。とにかくお願いですから今回の橋梁部分の橋の部分の事業を早めに進めていただくということは当然ですけれども、具体的にこの橋ができたときに、どういう形で奥の供用開始、どういう部分が使えるのかということも踏まえて、きちっと説明できるようなそういう資料をいただけませんかね。やはり我々も地域住民に対して説明できないといけないんですよ。こういう理由でこうなっていますと。こういう理由で埋立ては4年間遅れるようになっていますと。ただし、こういう部分については市民・県民が活用できるようなことをやりますという、そこはちょっと資料も含めてお願いしますね。

○前川智宏土木整備統括監 埋立ての進捗とこの橋梁というのは密接に関連をしておりますので、先ほど課長が答弁しましたとおり、市役所、国とは手分けをしておりますが、そこに提供している資料等からその進捗について御説明できる資料を後日提供させていただきたいと考えております。

○照屋守之委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 私は、この工事において地元発注するためにはやはり入札条件が緩和されないとなかなか難しいと思っているんですけれども、それで先ほど言われた入札条件というのはどういうものだったのか、もう一度お願いします。

○呉屋健一港湾課長 入札参加資格として代表者に求めているものは、経営審査評点1200点以上、施工実績として過去15年間において同種工事の施工実績があることと、地域要件として沖縄県内に主たる営業所または従たる営業所が存在すること。また、配置予定技術者が1級土木施工管理技士またはこれと同等以上の資格を有する者ということで代表者を定めておりまして、次に3JVの代表構成員以外の構成員、これが特A級になる業者についてなんですけれども、施工実績は特に求めておらず、地域要件として県内に主たる営業所が存在すること、配置予定技術者が1級土木施工管理技士またはこれと同等以上の資格を有する者と。また、それ以外の構成員として、土木工事業でA等級、施工実績については求めておらず、地域要件については中部土木事務所管内に主たる営業所が存在すること、また配置予定技術者については1級土木施工管理技士またはこれと同等以上の資格を有する者と定めております。

○新垣光栄委員 ありがとうございました。その中で、今経審の点数が1500点以上ということで、なかなか地元企業では経審で1500というのは国場組でもないのではないかなと思っているんですけれども、その中でこれだけ今工事、地元はJVを組んで実績があるわけですよ。この辺をもう少し緩くすれば、地元の特Aだけでこの工事はできるのではないかと思うんですけれども、その土木部が感じている地元の特Aだけでこの工事は―わざわざ大手ゼネコンを入れないでもできるとは思うんですけれどもどうでしょうか。

○呉屋健一港湾課長 先ほどの経営審査評点についてなんですけれども、すみません、私の滑舌が悪かったのか、1200点ということで申し上げたので、1200ということで御理解いただきたいと思います。
 また一つ、県内業者で施工できるのではないかというお話については、元請または代表構成員として求められる者、多径間の連続の海上架橋の施工になりますので、架設時のたわみを考慮した桁の製作とか、桁架設時のPC鋼線の緊張管理といった品質管理、この辺が非常に後の橋梁の維持管理等にも影響しますので、その辺を求めているということからこういう経営審査の点数、経点ということになります。
 ただ、全く県内の業者に配慮していないということではなくて、この次の議案になりますけれども、このポストテンションの桁については県内で各地で施工実績ございますので、それについては地域要件等を配慮しておりますので、全く県内業者でできないということではないということを御理解いただきたいと思います。

○新垣光栄委員 ぜひ、施工実績、工事成績とか、優良建設業表彰、手持ち工事等のほうをもう少しだけ地元の特AだけでJV組んでできるように―そうしないといつまでたっても、国の工事であっても、これ県の工事だからまだいいんですけれども、総合事務局の工事とかもやはりいっぱいあるわけですよ。その部分でもどうしても施工実績がないということでチャレンジできない。いつまでたっても地元企業はJVなわけですよ。そうすると、ザル経済と言われている、本当に建設業界が育っているかというと育っていないような気がして、そういう頑張っている企業が受注できるような体制をぜひ取っていただきたい。
 それで、また後であるんですけれども、その入札の総合評価方式に簡易型とかそういう簡易型の部分を入れて緩くしていただければ、地元企業がしっかり受注できて、もう工事の施工に不安があると言うんだったら皆さんが技術者ですよ。監理をするわけですから、県の職員がですね。職員の技術力、そしてまた施工監理の技術力、設計の技術力があればこの工事が順調にいくかいかないかは分かると思いますので、その辺はお互いに技術を高め合えば、沖縄の技術力というのはそんなに劣っていないし、全国的にも優秀な技術力があると私は思っていますので、そういうのをしっかり地元で発注できるようにしていただきたいと思っています。部長どうでしょう、この辺は。

○島袋善明土木建築部長 今委員御指摘のとおり、我々も戦後50年たちますし、沖縄県はやはり離島県ですので、これまでも県が主体となって様々な場所で離島架橋をやってきたという実績がございますので、委員御指摘のとおり純粋に沖縄の会社だけで大型のこういった橋梁工事もぜひ取れるように我々も今後対応していきたいと思います。

○新垣光栄委員 ぜひお願いいたします。
 その部分で少し気になるのが、このセグメント製作の仮ヤードですけれども、それは運営が大手ゼネコンしか運営ができないとなるとやはり限られてくると思うんですけれども、その辺の実情はどうなっていますか。

○呉屋健一港湾課長 説明書にもございましたヤードについてなんですけれども、これはセグメントを造るヤードでございまして、橋梁の建設当初に施工いたしまして、桁の架設の直前、最後のセグメントを造るまで必要な施設になっておりまして、この工事というのは一番最初の工事で発注しておりまして、そのときにも同じような要件で発注しておりまして、本土の会社がJVの親というか上になって受注して施工したということになります。

○新垣光栄委員 その施工において、やはり橋梁、一緒になって活用していこうと。そうしたらコストも抑えられるという意味で製作用ヤードを造ったと思うんですけれども、そのヤードの使う費用はやはりゼネコンさんから受けないといけないのか。その共有経費として出し合って運営するのか、その辺が問題になってくると思うんですよ。このヤードを使わないとやはりできないわけですからね。その辺の特許的なものとかいろいろ絡んでくると思うんですけど。

○呉屋健一港湾課長 この製作ヤードというのは、当然桁の大きさとか重さとかそういったものに応じて造るものですから、特注品に近い形のものになりますので、ただ、形状としては一般的にあちこちの橋梁で使われている似たような施設にはなりますけれども、詳細にわたっては異なるということがありますけれども、これの維持管理等については、当初造ってもらった方々の持ち物というか所有物になっておりまして、その後維持管理を適切にやっていくということから、その業者と毎年契約をして維持管理をしてもらって、損料として計上しているということでございます。

○新垣光栄委員 そうすると、もしこの橋梁工事が今後地元だけでの発注になると、代表も地元でやっていくとなると、このセグメント工場の製作というのは、別にその代表が沖縄県の企業であっても使用に関しては全く条件はつかないということで理解していいですか。

○呉屋健一港湾課長 仕様等にもよりますけれども、通常でありますとポストテンションの桁であれば、県内にもPC工場ございますので、そういった内容で大量に造るとか、同じ製品を大量に必要な場合には現地で製作してやったほうがよろしいはずなので、モノレールの桁製作と同じように、ああいうような感じであると県内の業者でもできるかと思われます。

○新垣光栄委員 だから、この現場で沖縄の業者がチャンピオンになって受注した場合、この桁工場を使うに当たって何の条件もないですねということですよ。質問しているわけです。何かゼネコンじゃないと使えない条件があるのと聞いているわけです。

○呉屋健一港湾課長 施設そのものは使う条件というのは特にございませんので、県内業者でも十分使用はできるということになります。

○新垣光栄委員 ありがとうございました。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 基本的なところですが、財源はどうなっていますか。

○呉屋健一港湾課長 財源は国庫を活用して施工をしております。

○座波一委員 だからそのメニューです。

○呉屋健一港湾課長 社会資本整備総合交付金を活用しております。

○座波一委員 ハード交付金は入っていないんですか。

○呉屋健一港湾課長 橋梁は社会資本整備総合交付金のみであります。

○座波一委員 その次の議案もそうだと思うんですけど、橋梁は社会資本整備総合交付金を使うと。これはなぜそのように決まっているんですか。

○砂川勇二道路街路課長 社会資本整備総合交付金ですけれども、ハード交付金との違いは、社総金は大規模構造物を含む事業ですとか、国直轄事業と密接に関連する事業については社総金でできると。それ以外はハード交付金という形になっております。

○座波一委員 国直轄とか。もう一度。すみません。

○砂川勇二道路街路課長 国の事業と密接に関連する事業。今回の場合ですと国が埋立てをしております。それ以外としますと、重要な構造物ですとか大規模な構造物が含まれる事業については社会資本整備総合交付金でやっていいということになっております。

○座波一委員 先ほど橋梁はそうだというような言い方をしたものだから、そう分けられているのかという。

○砂川勇二道路街路課長 必ずしも橋梁だから社総金というわけではございません。今申しました要件に合致しているものは社総金でできるということでございます。

○座波一委員 分かりました。昨今のこの海外の情勢も含めて、資材高騰が激しいと思うんですよね。民間も大変それで苦労しているところはあるんですけれども、この設計の時点とかなり変わってきていると思うんですね、資材の価格が。その差額の部分というのはどのようにやっていけるんですか。設計当時と変わらなくそのままやっているならそれでやっていると言ってもいいし。

○呉屋健一港湾課長 工事を発注して、工事がこのような工期の場合には―1年以上にまたがる場合がありますので、当然発注した時期と今、材料を注文するというようなときには単価差が生じる場合がありますので、そういった場合にはスライド条項ということで、その単価差をきちんと積算反映して精算するということを行っております。

○座波一委員 だから、この今契約する段階においてスライドしてやった結果なのか、あるいはその後にまた変更工事でやるのか。どう考えているんですか。

○呉屋健一港湾課長 発注当初はそのときの単価というのを採用しますので、その後変化があった場合にはそれに応じて業者と調整をしながら精算変更をしていくということになります。

○座波一委員 だから、いわゆる追加変更工事が今後もこれにも出てくると。この分にはその材料高騰分も含まれると考えていいんですか、今後の追加工事には。

○呉屋健一港湾課長 精算変更の際には、当然のことながら色々な条件がありますので、単純に数量の増とか逆に要らなくなったとか、そういった施工方法が変わったのでとかいうことで金額の増減がありますので、その中にこういった単価の差分とか、そういったものも入ってくるということになります。

○座波一委員 入ってくるということで考えていいですね。
 それと、最低制限価格は何%ですか。

○呉屋健一港湾課長 資料の6ページを御覧ください。
 一番上のところの枠になりますけれども、右側から数えて3つ目になります。そこのところに、低入札基準価格ということで、これ税抜きになりますけれども12億3335万8594円ということになっております。

○座波一委員 パーセントにしたら何%ですか。

○呉屋健一港湾課長 低入札基準価格と設定額から比較しますと、93.9%ということになります。

○座波一委員 最低制限価格の動向というのは平均的に何%くらいでやっていますか。

○呉屋健一港湾課長 全体的な低入価格の動向といいますか、どのくらいかといった全体的なものについては、ちょっと申し訳ありません、資料が手元にございません。

○森田敦技術・建設業課長 令和3年度の設定は91%になっております。

○座波一委員 この最低制限価格の設定の考え方として、一時は相当厳しくやっていたときもあったわけですが、その後90%台を維持しているわけなんですけれども、これは例えばこういった材料等が高騰している時期にあっては、そういう最低限ももっと上げるべきじゃないかというような声もあるわけですけれども、これ制限かけてこの差額―予算から言うとこの差額が出てくるわけですけど、この最低制限をなるべく下げるというこの発想を持つという考え方はあるんですか。それとも、やはり適正にやってもらうためにはもっと上げたほうがいいんじゃないかと私は考えているんですけど、そこはどうなんですか。

○森田敦技術・建設業課長 最低制限価格については、それを求める計算式がございます。基本的にそれを採用しておりますので、その中身については特に変えるということは考えておりませんので、それに基づいて算出するということになっております。

○座波一委員 当初予定価格と最低制限価格の差額がありますよね、この差額ってどうなるんですか。予算の中でどう配分していくの。

○呉屋健一港湾課長 実際の設計価格と入札額の差額の分ということでよろしいでしょうか。これについては通常次の工事の変更増額であったり、次の工事の発注とかで同じ類いの工事に、事業に使っていくということになります。

○座波一委員 だから、それは制限価格を設定することによって生み出される、ある意味での余剰の財源が出てくるわけですよね。これは明らかに目的を持ってそうすると考えていいの。全体的に何%くらい設定して、当初予算からこれだけ削減したらこれだけ余ってくると。こういったものを集めてまた何かに、どこかの事業に使いたいとかそういう考えがあってそういうことをしているのかという話。

○呉屋健一港湾課長 入札残というか、差額を含めて事業計画を組んでいるかということであれば、そこはそういうことはなくて、この金額はこれで全部執行してお釣りが来なくても事業ができるということで組んでいますので、入札残が出た場合には次の工事に充てていくということで執行をしていくということになります。

○座波一委員 入札残が出た場合それはそうですけど、今言っているのは、最低制限価格を設定するわけだから、当初予定価格とやはりこれだけ差が出てくるわけでしょう。最低制限価格。この分の余剰分というかな、その分が出てくるとこれはもう見通しがつくわけだから、こういったものをどのように使おうかと考えているのかというのが当初からあるのかということですよ。入札残の結果はそれはありますよ。だから、最低制限を設定するその意図というか、そこがどこに、どうしたいというのがあるのかと思って聞いているわけ。慣例的に計算式があるからやりますと今答えているんだけど、そういう問題なの。

○森田敦技術・建設業課長 最低制限価格の設定については、ダンピングの防止とか品質を確保するために最低制限価格を設定しております。

○座波一委員 あまりダンピングし過ぎても駄目という意味でのダンピング防止ということもあるけど、しかしまた当初の予算と明らかに差の余剰の部分が出てくるめどが立つわけだから、これはどのように使われていくのかなというのがやはりあったのでそういう質問をしました。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 まずこの断面。断面が、要するにこれです。考え方としては2つの橋ができるという考え方ですよね、構造的に。断面を見るとね。要するに、最終の断面というのが4車線ですね。だけど今やっているのは2車線の1つの橋梁を造るという捉え方と言うんですかね、将来的には2つの橋梁が1つになって4車線を構成していくということですね。
 今事業工期を見ると、令和7年までと言っているんですけれども、これは要するに4車線ができるのが令和7年までということですか。そういう理解ですか。

○呉屋健一港湾課長 完成側の橋梁ができる部分が平成7年度末ということで、4車線の全ての完成が7年度末ということを予定しております。

○下地康教委員 要するに僕が言っているのは、完成形の断面が完成するのはいつですかと聞いているんですよ。4車線ですよ。

○呉屋健一港湾課長 令和7年度末を予定しております。

○下地康教委員 それで、今年度これ乙9号議案も同時に今年度今回やるんですけれども、要するに8号議案と9号議案で1本の橋が完成と。要するに2車線の道路が完成するという見方でいいんですか。

○呉屋健一港湾課長 その10というのは、先ほど申しましたように資料の1ページのほうを御覧いただきたいと思いますが、資料1の図面の下のほうの平面図―一番下の図面が平面図になりますけれども、上部工その10というのは、四角枠で囲まれているところの柱頭部の現場打ち桁4基ということで、柱頭部に桁を制作していくという工事でありまして、これは完成側のものでありまして、5年度末に完成するのは北側になりますので、5年度末に完成するものの施工ではなくて7年度末の完成形に関わる工事ということになります。

○下地康教委員 よく分からない。僕が聞いているのは、今回の工事というのは、要するにセグメントをつけるんですよね。要するに2車線の橋梁を完成させるということですよね。それでいいですか。

○呉屋健一港湾課長 今回の工事は1ページの図面にありますとおり、右上、完成側の橋梁の箱のセグメントとなる部分の柱頭部、橋脚の上にあるものを4つ造るということでありまして、これは人工島側に向かって見ますと右側ということになります。これ左側のほうが先に5年度末に供用ということになりますので、この右側の部分は完成側の上部工の施工ということになりますので、7年度末に供用する部分になります。

○下地康教委員 よく分からん。今回の工事というのは、要するに橋台、要するに車道ですよね。そのセグメント。その設置も含まれているわけですよね。

○呉屋健一港湾課長 申し訳ありませんが、議案の9号の説明資料をお開きいただければ分かりやすいかなと思いますので、次の議案の資料にはなりますけれども、1ページを開いていただけますでしょうか。
 この図面の下のほうに―これ9号議案になりますけれども、上部工P1-P6・北とありますが、この部分が赤色に塗られている部分、これが今回発注する工事でありまして、青色の部分と灰色の部分は既に発注済みでありますので、この上部工P1-P6・北というのを発注して、これが完成すれば橋梁の暫定側は全てつながるということになります。

○下地康教委員 まだ分からない。要は、乙8号議案、その工事箇所はまずどこですか。工事部分。

○呉屋健一港湾課長 工事部分は先ほどの図面で言いますところの赤色のところになります。

○下地康教委員 要するに、柱頭部の現場打ちの桁4基とセグメントの設置という理解でいいんですか。

○呉屋健一港湾課長 すみません、説明がたどたどしくて。資料の2ページの写真を御覧いただけますでしょうか。議案乙第8号の資料2の2ページです。そこに写真があると思いますけれども、その部分の四角枠で囲んである部分が柱頭部ということになります。セグメントは製作のみです。

○下地康教委員 いやそれを答えていただきたいんですよ、先に。柱頭部とセグメントの製作ということを言えばすぐ理解できたんですよ。皆さん技術屋だから全てを答えようと思ってそういう話になるんだろうけれども、簡単に素人が分かりやすく答えていただきたいと思います。
 そうしますと、先ほど全て―要するに2つの橋梁が完成して供用が開始されるのが令和7年と聞いたんですけれども、本当にあと3年でできるんですか。

○呉屋健一港湾課長 工程上は今上部工になっておりますので、台風とか予期せぬ出来事がない限りには、予算が満額ついていけば工程どおりで終える予定となっております。

○下地康教委員 これは相当な工事ですよね。工期が短いかなと思うんですけれども、つまり今、沖に向かって左側ですよね、ページ2の写真は沖に向かって左側の供用という形になりますね。確認します。

○呉屋健一港湾課長 今その10を施工しているのは人工島側に向かって右側になります。この写真で言いますと右側の橋梁部分の柱頭部を4基施工するということです。

○下地康教委員 そうしますと、沖側に向かって埋立地に向かって左側のセグメントの設置はいつ始まるんですか。

○呉屋健一港湾課長 人工島に向かって左側の部分については、その6で既に発注済みでありまして、今桁架設を進めているところであります。

○下地康教委員 そうしますと、左側の橋梁が今回完成するわけですよね。設置で。左側の橋梁というのは大体その上部工ですか、そのセグメントを含めた上部工の設置でどのぐらいかかっているんですか。工期期間は。

○呉屋健一港湾課長 一番最初にセグメントを架設し始めた工事が令和元年の7月2日に公告していますので、それが議会事項になっていますのでちょうど今頃になろうかと思います。元年のこの時期の工期期間と思います。

○下地康教委員 つまり、左側と言いましょうね、沖に向かって左側の上部工が完成するまでには大体4年間かかっているんですね。それで今度は右側ですよ。新たに上部工を設置するにはあと3年くらいかかる。その予定の令和7年までは3年ぐらいかかりますね。予定だとですよ。だけど実際は左側の上部工を架けるのに4年かかっていますから、これ工期が延びるって大体分かりますよね。

○呉屋健一港湾課長 単純に計算するとそういう結果になろうかと思いますけれども、整備に当たってこのセグメントというのはどんどん造っておりまして、それはストックしておりますので、架設が滞ることなく常に造り続けておりますので、架設の工事が発注できればどんどんできていくということから、架設については止まることはないということで今施工をしております。

○下地康教委員 それでは令和7年の完成工事というのは予定どおりと見ていいわけですね。

○呉屋健一港湾課長 現在のところ予定どおり進めるつもりでおります。

○下地康教委員 それと、左側の上部工が今度完成するわけですね。今年度。これ供用は開始されるんですか。

○呉屋健一港湾課長 左側については5年度末ということを予定しております。

○下地康教委員 要するに来年度に供用が開始されると。つまりこれは片側2車線というやり方でやるんですかね。

○呉屋健一港湾課長 その予定であります。

○下地康教委員 それと、この橋が左側の一部供用という考え方になると思うんですけれども、その供用を開始されるんですけれども、資料の一番最初のページの陸側の道路、それとの連結はしっかりとなされると理解していいですか。

○呉屋健一港湾課長 完成形に至っては、こちらは交差点になりますので、現在既に県警と公安のほうと交差点協議等を進めておりまして、また占用者関係とも調整をしておりますので、計画どおりに進めていきたいと考えております。

○下地康教委員 これお願いですけれども、一部供用開始が5年度に始まるということですので、やはり陸側の道路としっかりと連結できるように、橋の経済効果、その効果が十分に発揮できるように陸側の交通も連携をして供用していただきたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第8号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第9号議案工事請負契約についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の2ページを御覧ください。
 乙第9号議案工事請負契約について御説明いたします。
 本議案は、県道20号線(泡瀬工区)橋梁整備工事(上部工P1-P6・北)の工事請負契約について、議会の議決を求めるものであります。
 契約金額は9億8582万円で契約の相手方は、川田建設株式会社、株式会社仲本工業、大豊建設株式会社の3者で構成する特定建設工事共同企業体であります。
 当該工事は、泡瀬人工島へのアクセス道路である橋梁の4車線中、人工島へ向かって左側2車線の上部工約120メートルを整備する工事であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○呉屋健一港湾課長 資料2-2により御説明いたします。
 1ページを御覧ください。
 上段左側より事業箇所の位置図、事業概要・工事概要、右側に今回工事部分の橋梁上部工断面図を表示しております。また、下段側は、橋梁全体の側面図及び平面図を表示しております。
 当該工事は、橋梁全体側面図及び平面図に赤色で示す4車線中、人工島に向かって、左側2車線の橋梁上部工約120メートルを整備するものです。
 長さ約24メートルのPC中空床版桁を35本製作し、P1-P6間に架設します。
 工事の完成は令和6年3月を予定しております。
 2ページを御覧ください。
 県道20号線(泡瀬工区)橋梁整備工事の進捗状況及び上部工P1-P6・北工事箇所の写真です。
 A1-P1については施工済みです。
 当該工事箇所は、赤塗り箇所となっており、本島側から上部工の桁架設を進めていきます。
 3ページを御覧ください。
 PC中空床版桁の架設順序について、同様の架設工法事例を写真で表示しています。
 4ページを御覧ください。
 提出議案の概要について御説明いたします。
 上から3つ目の項目、議案の概要の2、契約の方法は一般競争入札の総合評価方式で、3社共同企業体の自主結成方式としております。共同企業体の代表者に求める要件として、土木工事業で登録され、道路橋または鉄道橋の、橋梁形式がポストテンション方式のPC橋などの工事を元請で施工した実績を有し、沖縄県内に建設業法に基づく営業所がある企業としております。また、その他構成員につきましては、土木工事業の特A級とA級の2社とし、特A級は沖縄県内、A級は中部土木事務所管内に建設業法に基づく主たる営業所がある企業としております。
 3の契約金額は、税込み9億8582万円で、仮契約を締結しております。
 4の契約の相手方は、川田建設株式会社、株式会社仲本工業、大豊建設株式会社の特定建設工事共同企業体であります。
 5ページを御覧ください。
 総合評価方式に関する評価調書について御説明いたします。
 当該工事につきましては、7つの共同企業体から入札参加申請書が提出され、入札金額及び技術評価点などにより総合評価結果を取りまとめ、一般競争入札参加資格委員会において落札者を確認しております。
 以上で、乙第9号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第9号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 幾つか聞かせてください。この乙第9号議案の工事の件なんですけれども、ちょっと全体に関わってくるんですが、この工事をするに当たってこれまで何度も聞いているんですが、環境保全の対策の取組についてもう一度聞かせてもらっていいですか。

○呉屋健一港湾課長 これは橋梁の工法そのものにもよるんですけれども、周辺海域は重要な干潟がありますので、橋梁の架設工法においては直接海底地盤に架設足場等を組むような固定支保工と呼ばれるような工法ではなくて、架設桁を設備を使用して桁を架設する環境負荷に配慮した工法を採用しております。

○島袋恵祐委員 この工事をしている周辺、干潟の定期的な生物の生息の確認だったりとか調査といっても、皆さんのところはちゃんとやっているんでしょうか。

○呉屋健一港湾課長 工事の施工に当たっては、環境配慮等、騒音・振動とか一般的なものもありますけれども、海域については水質の調査も行って確認をしております。

○島袋恵祐委員 工事を進捗するに当たって今の調査をやっているということで、改善されている、悪くなっているというのは皆さんの見方はどうなんですか。

○呉屋健一港湾課長 工事に伴って水質等が極端に悪くなるとかそういう現象は見られておりません。

○島袋恵祐委員 なぜ今この質問をしたかと言うと、先日この干潟でトカゲハゼが生息しているということでその観察会があったんですけれども、2時間くらい観察があったんですが1匹も見つけることができなかったんですよね。前やったときは生息確認できているんですけれども、今回は見つけることができなくなって、やはり環境が悪くなっているんではないかということが懸念をされているんですよ。いま一度、もう一度生息状況とかそういった環境の調査というのを細かく―今皆さんとまた全庁的に、環境部とかになるのかなと思うんですけれども、しっかりちゃんとやってもらった上で工事も進めるという形でやらないといけないかと思うんですけれども、その辺どうでしょうか。

○呉屋健一港湾課長 トカゲハゼ等も含めてなんですけれども、我々のほうで環境調査を発注しておりまして、その中でもトカゲハゼの確認もしておりますし、水質の調査も行っておりますので、引き続き工事の影響が出ないように環境保全に努めてまいりたいと思います。

○島袋恵祐委員 工事の影響が出ないじゃなくて、環境に影響が出ないように工事を進めてほしいということなので、そこをきちんと、その観点でやっていただきたいということを強く指摘をしておきます。
 もう一つ、これは調書のほうなんですが、今回入札した会社の評価のほうで週休2日実施ということであるんですけれども、今回のここの工事を請け負った業者はきちんと週休2日を実施するという理解でよろしいんですか。

○呉屋健一港湾課長 週休2日についても、極力県としても進めていくという方向がありますので、当該工事においても週休2日の設定をしておりまして、それを実施するかしないかというのは業者の判断になりますけれども、我々は推し進めていきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 この入札した会社の中でこの週休2日にポイントが入っていない会社も見受けられたものですから、そこでちょっと質問しているんですけれども、ぜひやはり皆さんのほうでその会社、一つでも週休2日をやる会社、やらない会社が出ないように、ちゃんと週休2日を全会社やるように皆さんのほうで指導もしっかりやってもらいたいと思うんですけれども、その辺どうでしょうか。

○呉屋健一港湾課長 委員おっしゃるとおり、週休2日というのは働き方改革の一環でありまして非常に重要なものでありまして、やはり担い手不足を補うより働きやすい環境をつくるという意味でも非常に大事なので、特にこういう工期の長い工事、金額の大きい工事というのは、非常に週休2日というのは割と取りやすい、設定がしやすいということもありますので、この辺は推し進めてまいりたいと。また、既に上部工のある工事―ちょっと工事名は忘れたんですけれども既に実施しておりまして、それも業者のほうで設定した週休2日を満足するということが確認されておりますので、今後も進めていきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 ぜひ、皆さんのほうもその全部実施に向けて取組方をやっているということは承知をしていますので、ぜひ積極的にきちんと実施ができるように皆さん方の指導をお願いしたいと思います。
 僕からは以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 この議案の概要には工期が入っていないんですが、この工期というのはどのぐらいですか。

○呉屋健一港湾課長 工期は令和6年の3月末を予定しております。

○下地康教委員 これ議会に上程されていますので、議会で議決されて、その後契約という話になると思うんですけれども、おおむね10月、令和4年の10月と考えていいんですか。

○呉屋健一港湾課長 工期の開始日は議会で議決のあった翌日からということで設定していきたいと思います。

○下地康教委員 そうしますと、約1年。半年くらいなのかな。できればこの議案の概要の中身に、議会の議決が終わって締結をしてからいつまでというようなものも表記していただきたい。これは前の乙第8号議案もそうなんですけれど、これ全ての議案に係る案件に関しては、工期もぜひ入れていただきたいと。概要の中に。そう思っています。
 島袋委員から出ているように、週休2日というのも、これ工期に非常に密接に関わってくると思うんですね。発注する皆さん方も週休2日を指導しているということは、その週休2日というものも入れ込んで工期を設定しているはずですのでね。そういった形ですから、やはり工期はしっかりと入れていただいて、概要に。週休2日も算定していますよというようなことをしっかり示していただきたいと思っています。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 この契約3社JVですよね。この割合というか比率はどうなっていますか。

○呉屋健一港湾課長 自主結成方式で3社の共同企業体ということでありまして、割合からいきますと代表社が45%、次の構成員特A級が30%、次の構成員Aが25%という割合になっております。

○照屋守之委員 だからこれさっきの件もありますけど、例えばこれ9億8582万。普通に考えて県内企業がトップでも十分いける金額だと思いますけど、こういうJVにするというのは何で決めるんですか、金額ですか。この工事の難度というか、どういうあれで決めているんですか。こういう構成にするというのは。

○呉屋健一港湾課長 構成に関しては、3社のJVとした理由ということになろうかと思いますけれども、基本的に10億円以上の場合、一般競争の場合に3社JVとしているということがあります。

○照屋守之委員 これ、沖縄県内の業者がトップになる部分の金額的なある程度そういうものもあるんですかということですよ。

○呉屋健一港湾課長 今回のこのP1-P6・北のものについては、県内業者も代表構成員ということで入っておりまして、分かりやすく言えば、構成員3社とも県内業者でエントリーしている業者はあります。

○照屋守之委員 じゃあ全て本土の企業がトップじゃなくて、3社は県内で構成しているというのもあるということですか。

○呉屋健一港湾課長 資料の5ページを御覧いただきたいんですけれども、資料の5ページのところの一番左側、上段の表にありますけれども、左側のところに5番目の業者については沖縄県内の業者が3社JVを組んでエントリーしております。

○照屋守之委員 ですから、やはり公共事業、国の補助をもらってやる、離島県の沖縄。こういうのはやはりなるべく地元の企業を中心に頑張ってもらいたいという思いがあって、行政もそうしたいということは言うわけだけど、ただそういう仕組みをつくらないといけないわけでしょう。これは口では言ったって、こうしたいああしたいと言って、いやこういう基準がありますからできませんという話にしかならんさね。だから、ここはやはり何と言ったらいいのか、金額でそれを決めるのか、工事の内容でそういうことを決めるのかというところは、ある程度県のほうで考えて、それは県民に明らかにするということは必要じゃありませんか。事あるごとにこういう形で県内やったほうがいいよ、やったほうがいいと、じゃあ検討します、検討しますと言って時間だけたって、どうですかね、この金額で決めるかあるいは、またそれが県内優先というそういうことで縛りをかけるということ自体が厳しいんですか。どうなんですか。

○呉屋健一港湾課長 今回のこの上部工P1-P6・北というのは、PC床版橋となりまして、県内での施工実績がありますので、実際に写真にございましたところの県道20号線のA1-P1というところの部分になりますけれども、既に施工済みのところについては県内業者が受注して施工しております。そういうことからも、またほかの工事現場―県内の道路になりますけれども、そういったところでもPCを使った床版橋というのは施工実績がありますので、その辺を踏まえて今回は設定をしております。

○照屋守之委員 さっきの13億6169万、今度9億8500万。同じところで工事していますよね。これ、仕事していく上で支障はないですか。大丈夫ですか。

○呉屋健一港湾課長 両工事について、物理的にバッティングするようなことはございませんので、同時に並行して進めていくことが可能であります。

○照屋守之委員 確認です。さっきもありましたけれども、これ4車線であそこまでつなぐということになるんですね。4車線ですよね。その確認をお願いします。

○呉屋健一港湾課長 4車線ということで、片側2車線の下り、上りの2車線ずつということで4車線になります。

○照屋守之委員 もう一つ財源です。先ほどありましたように、国庫の社会資本整備総合交付金、これも同じですか。

○呉屋健一港湾課長 それも財源として同じ財源を使っております。

○照屋守之委員 これ補助率は何%ですか。

○呉屋健一港湾課長 10分の9の補助となっております。

○照屋守之委員 一括交付金がかなり減っていますね。減っていて、国のほうの査定もいろいろありますけど、要するに何で減るかと言ったら、県がこの一括交付金でやる事業を積極的に国に上げて、財源のあれを求めてないわけでしょう。ぜひ必要性なものがあってそういうものがあればそうなんだけど、例えばこういう事業についても、一括交付金でのほかの事業もこの関連する事業ね。そういうのでは要求はしていないんですか。そしたらもっと早く進みますよね。どうなんですか。

○呉屋健一港湾課長 橋梁については社会資本整備総合交付金を活用して10分の9で行っておりまして、要求した分だけをつけていただいて進捗を図っております。

○照屋守之委員 さっき予算が満額つけばという説明がありましたけど、もう満額つくんでしょう、これ。契約してやるんだから。

○呉屋健一港湾課長 私が先ほど申したのは、今後これ以降の工事の発注に際しての工程の部分でありまして、当然上程しているものについては予算というのは確保しております。

○照屋守之委員 今後ってどういう意味ですか。

○呉屋健一港湾課長 今後というのは今後の発注です。次の工区の発注に際しての予算ということであります。

○照屋守之委員 これで終わるんでしょう。架橋は、橋は架かるわけですよね。

○呉屋健一港湾課長 まだ残分の工事はあります。

○照屋守之委員 じゃあそこの部分の予算のものはまだめどがついていないということか。これは、皆さん方の計画は、さっきあったように令和7年に終わるわけでしょう。埋立ては4年間延びて11年になるわけでしょう。その今のような今回まではいいけど次の財源がつけばという説明をされたら、我々何て言えばいいんですか。確保できていないんですか。自信がないんですか。どういうことですか。

○呉屋健一港湾課長 必要予算については確保できるように努めていきたいと思います。

○照屋守之委員 努めていきたいじゃないですよ。何言っているんですか。これいつからの事業ですか。当然、自信を持って予算はつくって、だからある程度令和7年度とめどがつけられるわけでしょう。いまだにこういう説明はありませんよ。こんなこと言っては。きちっとそれをやっているから、それに向かって努力して令和7年度に完成する、さらには向こうは令和11年度まで延びるということだから、それまでしっかり検討しながら後で資料をあげるという、そういう説明なのに途中聞いたら満額つけばという、きちっと自信持ってやってくださいね。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 1つだけ部長に説明を願いたいんだけれども、これは県道ですか。今造っている道路は。

○島袋善明土木建築部長 県道です。

○呉屋宏委員 何号線になるの。

○島袋善明土木建築部長 20号線です。

○呉屋宏委員 じゃあ最後、何でこれ港湾課なのか。

○呉屋健一港湾課長 この橋梁については、橋梁事業を開始するときに取決めがありまして、港湾課で執行していくということになっております。

○呉屋宏委員 これは、あなた方の取決め、それとも国との調整の取決めか。私はこの港湾課というそのラインが頭の中で引かれているものと、道路街路課、道路管理課、大体こういう仕事をするんだろうと思っているんだけど、この橋梁で何で港湾課というのが僕は初めから不思議なんだよ。だから、これはあなた方の規定、それとも国との調整の下でこうなったのか。

○呉屋健一港湾課長 これは事業化するときに、道路予算を使用してやると。若干の港湾の負担もありますけれども、こういう取決めでやって執行は港湾課でやるということになっております。

○呉屋宏委員 部長、これは明確に答えてほしいんだけど、今後も橋梁をやるときは港湾課がやるということで考えていいのか。その時、その時によって違ってくるのか。今、答えのやり取りを聞いていて、専門性が求められているわけだよ。そうするとこれ、港湾課が専門的な部分で答えられるのかというところは甚だ疑問だし、どうも今の課長の説明を聞いていてもたどたどしいと言うのか、こっちの質問の意図があまり伝わっていないのかな、で、返ってくる答えがどうも理解できないなというのをさっきから聞いていて感じるんだけど、それとは関係ないんだろうけど、実際今後も橋梁は港湾課がやると僕は考えていていいのか。

○呉屋健一港湾課長 今橋梁に関しては港湾課が担当する、担当というか港湾課で執行していくということになります。

○呉屋宏委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 1点だけ教えてください。この橋梁については、財源は社会資本整備総合交付金を使うということですけれども、奥のほうの埋立ての部分の財源はどうなっていますか。

○呉屋健一港湾課長 それについてはハード交付金を充てて施工しております。

○金城勉委員 それであんなに遅れるんだ。やっぱり財源の確保、ハマランといかんね。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第9号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第10号議案工事請負契約についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の3ページを御覧ください。
 乙第10号議案工事請負契約について御説明いたします。
 本議案は、宜野湾警察署新庁舎改築工事(建築1工区)の工事請負契約について、議会の議決を求めるものであります。
 契約金額は8億2472万5000円で、契約の相手方は株式会社仲本工業、株式会社富士建設の2社で構成する特定建設工事共同企業体であります。
 当該工事は、建築工事の1工区であり、警察署庁舎及び附属する車庫棟などを新築する工事であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○金城新吾施設建築課長 資料2-3により御説明いたします。
 1ページを御覧ください。
 上段の図は、宜野湾警察署の建設位置を示しております。
 建設地は、宜野湾市真志喜2丁目1番3号であります。
 下段は、建物の完成イメージ図となります。
 事業目的としまして、既設宜野湾警察署庁舎が老朽化、狭隘化していることから、執務環境の改善及び行政サービスの向上を図るため、建て替えを行うものであります。
 次に2ぺージを御覧ください。
 施設概要としまして、敷地面積4754.06平方メートル、延べ面積5822.33平方メートル、鉄筋コンクリート造地上4階地下1階の警察署庁舎ほか3棟の建築となっております。
 中段の図が配置図です。
 また、下段の図が工区分け図となっておりまして、青色の建築物の部分と、水色の外構工事の部分が建築1工区の施工範囲でございます。
 次に3ぺージを御覧ください。
 今回の工事の受注者選定におきましては、総合評価方式一般競争入札を実施しております。
 入札に当たっては、代表者及び代表者以外の構成員1者、計2者で構成する特定建設工事共同企業体を参加要件としており、代表者及び構成員については、建築工事業の特A等級として登録されていることを要件としております。
 資料は建築1工区の総合評価方式に関する評価調書です。
 下段の総合評価結果の表を御覧ください。
 13の共同企業体の入札参加がありました。
 そのうち8JVの入札金額は低入札調査基準価格以下であり、適正な工事の履行を証明する追加資料を求めましたが、提出がなかったので、入札無効となっております。
 表には、落札の可能性のある5社の入札金額及び技術評価点を記載しております。
 入札金額を分母とし、技術評価点を分子として計算した結果が評価値です。
 評価値の最も高い者が落札者となります。
 結果としまして、建築1工区は、評価値が最も高い株式会社仲本工業を代表とする特定建設工事共同企業体を落札者とし、仮契約を締結しているところであります。
 以上で、乙第10号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第10号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 宜野湾署の建て替え工事ということでありますね。たしか、警察本部の予定では、糸満が終わり、宜野湾、そして名護だったかな。そういうような老朽化部分を順次改築していこうということですけど、そういうようなことは土木部としても聞いているんですか。

○中根繁警察本部会計課長 県警察といたしましては、宜野湾警察署の後は名護警察署の建設を計画しているというところでございます。

○座波一委員 たしか老朽警察庁舎はほかにもあったと思うんですね、例えば与那原署も含めて。その後の、名護以降の予定としてはどうなっているんですか。

○中根繁警察本部会計課長 現時点におきましては、宜野湾警察署の後は名護警察署の予定をしておりまして、それ以降につきましては現時点でまだ計画途中というところでございます。

○座波一委員 そもそもこの予算は警察本部の予算でしょうか。

○中根繁警察本部会計課長 予算につきましては警察費で獲得しているというところでございます。

○座波一委員 警察本部の発注ではなくて、沖縄県の発注であるわけですが、土木部は今どういう―警察本部と土木部との関わりというか、これはどういうことになるんですか。

○金城新吾施設建築課長 警察本部から予算を分任して移しまして、土建部のほうで工事を発注して、工事の監督まで土建部でやって、完成した後にまた引き渡すという段取りです。

○座波一委員 予算の分任ということでいいわけですね。

○金城新吾施設建築課長 そのとおりです。

○座波一委員 例えば設計とか、警察業務の都合によってのそういったいろんなこの設計あるいは配置とかもあるかと思うんですけど、そこら辺は県警本部の意向がしっかり入っているということでいいんですか。

○金城新吾施設建築課長 警察用庁舎は普通の事務所と違っていろんな特殊な機能がございます。設計に当たっては警察本部の方も一緒に交えて、密接に意見交換しながら進めております。

○座波一委員 それで、先ほど話した与那原署。与那原署もかなり老朽化しているんですけど、年数から言うとあっちのほうが古いんじゃないかなと思っていたんですけどいかがですか。

○中根繁警察本部会計課長 質問の内容についてなんですけれども、与那原警察署については、現在築年数38年ということでございまして、今後老朽化、もう古い、狭隘化もあるということもありますので、施設の老朽化の順に合わせて建築、建て替えを検討していきたいと考えております。

○座波一委員 分かりました。
 最後に、この工区分けですけれども、これは平面から見て割っているんだけど、そういう工区分けというのは、どういう意味があって、どういう意図があってやっていますか。

○金城新吾施設建築課長 建築工事に当たりましては、やはり分離分割ということで工区分けをして適当な規模にしてやっております。柱のところで分けているんですけれどもきちんと細かく材料等の数量とか、それぞれの工区で細部まで分けられておりますので、施工に当たっては大きな問題になるようなことはございません。

○座波一委員 これは物理的に考えても半分造るという意味ではなくて、工事は見た目普通に進めていって、予算の中で分けていくという方式なんでしょうか。まさか半分造って、後から半分造るというわけじゃないですよね。

○金城新吾施設建築課長 工事については、建築工事だけではなくてまた建築工事1工区、2工区、それから電気工事とか機械工事とか分けて発注しております。業者間で日頃からいつも工程管理などは協力してやっておりまして、同時に進んでいくようにということで工事を進めております。

○座波一委員 だから、どういう意図があって分けたかということもお願いします。

○金城新吾施設建築課長 分離分割ということで受注機会を増やすためにまず分けております。このラインというのは、バランスよくなるように、工事費の差が開かないように、それと施工のしやすさを分ける箇所を考慮しまして、こういうライン引きになっております。

○座波一委員 分かりました。宜野湾署の後は名護ということですが、それはもう次年度に予定しているんでしょうか。

○中根繁警察本部会計課長 名護警察署の事業につきましては、令和4年度予算で移転用地の測量経費を計上しておりまして、今後移転用地の造成でありますとか、そういった経費を要求していきながら、最終的には令和9年度の移転完了を目指しているという状況でございます。
 これにつきましてはまだ予算等は取っておりませんので、今の県警の計画というところでございます。

○座波一委員 最後にですが、警察本部のそういった警察署の老朽化ぶりは結構ひどいんですよね、各地とも。だからこれ予算が、警察本部にしっかりと渡っていないんじゃないかなという感じもします。非常に遅いんですよ、対応が。この老朽化、改築工事が。普通の公共施設に比較して。そういうのはどうなんですか、要求はしっかりしているんですか。

○中根繁警察本部会計課長 各警察署の老朽化、特に築30年以上を経過している施設も多くございまして、委員御指摘のとおりと考えております。
 一方で、庁舎につきましては長寿命化の流れもありまして使える部分につきましては改修などを行いながら、計画的に建て替えを検討していきたいと考えております。

○座波一委員 そこは長期的に考えているというところではありますけれども、老朽化等して、後どこまでこの計画をしているか。建て替えのこの改築計画をしているのかというのは今あるんですか、計画が。

○中根繁警察本部会計課長 繰り返しになりますが、名護警察署の建て替えについては計画をしているところでありますが、それ以降につきましては、委員御指摘のとおり老朽している警察署の老朽度合いでありますとか、強度の状況などを含めまして今後決定していくということで考えております。

○座波一委員 これは助言ですが、これ老朽化は明らかに多くあります。まだまだ。だからこれを早めに、長期的なスパンで改築計画を、計画をつくっていったほうがいいと思いますよ。そうじゃないと予算、これ結構厳しいんですよ。県警に対するこの予算。それはやはり計画がないからだと思いますね。二、三年越しの。最後にそういう意味でどうでしょうか。

○中根繁警察本部会計課長 警察署の建て替え計画につきましては、10か年計画で名護警察署までは認められているというところでございますが、やはり警察署を建て替えるとなりますと年数もかかってしまいまして、今後名護警察署でありましても令和9年度という形になってしまいますので、ちょっと時間が長期間かかるというところで、今後についてはその老朽化度合いも含めながら検討していきたいと考えております。

○座波一委員 10年計画までしかないわけですよね。だからその後はないんですか。

○中根繁警察本部会計課長 現時点における10か年計画の次期の部分につきましては、まだ策定はなされていないという状況でございます。

○座波一委員 やっぱり今市町村の庁舎はどんどん建て替えが進んでいる割には、警察署の老朽化というのは全県的に多いんですよね。それをしっかり知事部局にも伝えて、計画をしっかり立てるべきだと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 今回のこの評価の中で、無効があるんですけれども、追加資料の提出で辞退をしている企業が多いんですけど、どういう追加資料を要求したのか伺いたいと思います。

○金城新吾施設建築課長 低入札調査基準価格を下回る価格で入札した者に対しては、品質確保の実効性とか施工体制確保の実効性について審査を行うために、その証明資料について提出を求めております。ただその実効性や確実性について証明する詳細な資料を提出する必要があるほか、配置する管理技術者とは別に同等程度の技術者を専任で1名追加配置しなければならないというようなことがありまして、そういうことから辞退したんだろうと考えております。

○新垣光栄委員 やはり、そういう最低制限価格を割ってまで入札をしたいということは、やはり受注の場面が少ないと思うんですよ。その面で分離発注していただいたということは大変―本来は一括して発注したほうが皆さんは管理上も楽ではあるんですけれども、個々に発注していただくことによって多くの業者が参加できるということは本当に皆さんの苦労の上にしかそういうのはできないと思っていますので、本当に苦労なさったなと思う面、これだけ受注機会が失われて公共工事が少なくなっているということで、やはり先ほども言ったんですが、土木建築においても大きい工事はできるだけ内地とのJVじゃなくて、ゼネコンとのJVじゃなくて単独で地元の業者ができるように、またそういう規模が小さくなればなったで、地元の中小、本当にB、Aの業者が分離発注によって受注できるようにということで、皆さんの意欲ある、本当に技術者をそろえているところの、ペーパー会社ではなくてちゃんと施工できるところを見極めて発注していただければそういう事態も起こらないと思いますので、しっかりそういう総合評価に頼るのではなく、一般入札も入れながらこの優秀な業者を見つけていただいて育てていくというのが、今後必要ではないかと思っていて、その面で今もう全部が総合評価方式になっているんですけれども、そういう一般入札の取り入れ、入札の中で総合評価がないような工事というのはあるのかどうかお聞きしたいと思います。

○森田敦技術・建設業課長 令和3年度の契約件数としては、土建部で463件あります。そのうち、一般競争入札の中の価格だけというのが153件ございます。

○新垣光栄委員 ぜひ、そういう機会も増やしながら、技術者が工事が終わった後、本当にこの業者がすばらしいと思ったのはちゃんと表彰とかをして引き上げて、入札機会を増やしていただきたいと思っています。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 今回宜野湾警察署新庁舎改築工事となっておりますけれども、これなぜ新築工事じゃないんですか。

○金城新吾施設建築課長 特に強い意味はないんですけれども、もともとあった庁舎を建て替えるという意味で改築工事という名称にしております。

○仲里全孝委員 規模、延べ面積、全て元あった建物と同じ数量になっておりますか。

○金城新吾施設建築課長 延べ面積は大きくなっています。もともとが2527平米の3階建てだったものが、今回4階建て―地下1階で4000平米余りということで、大きくなっております。

○仲里全孝委員 そこでなんですけど、実際こんなに規模が変わるのに改築工事と工事名を使えますかね。

○金城新吾施設建築課長 用語の定義としては細かいところまでは決められていなくて、一般的には同程度のものを建て替えるというのを改築工事と呼んでおります。

○仲里全孝委員 今の説明から言うと同程度じゃないんですよ。だからちょっと不思議なやり方があるなということで。
 あと1点ちょっと確認させてください。老朽化の話が出ておりましたけれども、今回築43年と。老朽化の目安は何年なんですか。

○金城新吾施設建築課長 特に目安というものは今思い当たらないんですけれども、ただこの建築物については、旧耐震基準の建物でして、今大地震が起こった場合に倒壊するおそれがあるということで、そういう意味から建て替えになっております。

○仲里全孝委員 そこでちょっと確認したいんですけれども、沖縄県のほかの警察署においても老朽化していると。与那原署の話も出ました。うちの近くの石川署もそこに当たらないかなと。こういった場合に、旧耐震設計に関わると。体力調査とか専門家にこれ委託されておりますか。

○中根繁警察本部会計課長 民間委託をしまして耐震診断をしております。

○仲里全孝委員 その耐震審査の結果、先ほどから出ている石川署と与那原署、どうなっているか紹介してもらえないですか。

○中根繁警察本部会計課長 現時点で私のほうで把握しております各警察署の耐震状況でございますけれども、耐震性がないと判断しているものは、もう取壊しをしておりますが宜野湾警察署と名護警察署だけでありまして、それ以外の建物については耐震性があるという形で判断しております。
 なお、石川警察署については、現時点で築40年が経過している、我々としても早期に建て替え計画を検討しなければならないと考えております。

○仲里全孝委員 そこで、私は先ほど築何年が老朽化の目安になっているのかというのを確認したところなんですけれども。明らかに誰が見ても、何回も改築工事されて改修工事されている模様なんですよ。我々申請とか行ってよく見えるんですよね。与那原署の話もありました、石川署の話もありました。ぜひ、専門家を入れて体力的にどうなっているか再度確認して、建て替え工事の必要性があるかどうか進めてください。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第10号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

午後0時4分休憩
午後1時20分再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、乙第11号議案工事請負契約についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の4ページを御覧ください。
 乙第11号議案工事請負契約について御説明いたします。
 本議案は、宜野湾警察署新庁舎改築工事(建築2工区)の工事請負契約について、議会の議決を求めるものであります。
 契約金額は8億7087万円で、契約の相手方は株式会社野原建設、株式会社丸元建設の2社で構成する特定建設工事共同企業体であります。
 当該工事は、建築工事の2工区であり、警察署庁舎を新築する工事であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○金城新吾施設建築課長 資料2-4により御説明いたします。
 1ページの施設概要は、先ほど御説明しましたので割愛させていただきます。
 2ページを御覧ください。
 下段が工区分け図です。
 警察署庁舎建築物の赤色に着色されております部分と、ピンク色の外構工事の部分が建築2工区の施工範囲でございます。
 次に3ぺージを御覧ください。
 2工区におきましても、1工区と同様に総合評価方式一般競争入札を実施しており、特A等級の2者で構成する特定建設工事共同企業体を参加要件としております。
 資料は建築2工区の総合評価方式に関する評価調書です。
 下段の総合評価結果の表を御覧ください。
 13の共同企業体の入札参加がありました。
 そのうち9JVの入札金額は低入札調査基準価格以下であり、適正な工事の履行を証明する追加資料を求めましたが、提出がなかったので、入札無効となっております。
 また、1社は予定価格を超過しております。
 表には、落札の可能性のある3社の入札金額、技術評価点及び評価値を記載しております。
 結果としまして、建築2工区は、評価値が最も高い株式会社野原建設を代表とする特定建設工事共同企業体を落札者とし、仮契約を締結しているところであります。
 以上で、乙第11号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第11号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 すみません、これって完成予定はいつぐらいを予定していますか。工期というか。実際に使えるようになるまで。

○金城新吾施設建築課長 建築工事の完成予定は令和6年9月になっております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。もう一点なんですけれども、県で新たな公共施設を造る中で、今いろいろ議論がある中で、ZEBとかそういった建物とかというのは公共施設で造ったらどうかというあれはしているんですけれども、実際こういった検討とかというのはしたのかどうか。

○金城新吾施設建築課長 国のほうで2030年に目指しているZEB基準の省エネ性能というのが、今の建物の省エネ基準の4割減、60%のエネルギー消費ということで国のほうで目指しております。この建物についても、高効率の空調設備とかLED電球とかいろいろやっておりまして、この建物については34%減、0.66%。まだZEB基準までには至らないんですけれど、省エネ基準については検討されております。

○玉城健一郎委員 ありがとうございました。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 この工期が今回の議会で決議されてから始まると思うんですけれども、令和6年9月までと今お聞きしたんですけれども、これ2年度にわたっていますよね。これ債務負担行為みたいなものはあるんですか。

○中根繁警察本部会計課長 予算措置としまして債務負担を取っております。

○下地康教委員 これ債務負担行為は議会の議案で上がるんじゃないですか。違うんですか。

○中根繁警察本部会計課長 令和4年度予算において議決を得ているという形でございます。

○下地康教委員 了解しました。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第11号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第12号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の5ページを御覧ください。
 乙第12号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明いたします。
 本議案は、令和4年第1回沖縄県議会で乙第32号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
 陽明高校校舎改築工事(建築1工区)の契約金額、15億2936万800円を4709万1000円増額し、15億7645万1800円に変更するものであります。
 変更内容は、工事現場の週休2日の取組による労務費の増額と、揚重機等指定仮設物の数量実績精算等に伴い、契約金額を増額するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○金城新吾施設建築課長 資料2-5により御説明いたします。
 1ページを御覧ください。
 上段の図は、陽明高校校舎改築工事の建設位置を示しております。
 建設地は、浦添市大平488番地であります。
 下段は、建物の完成イメージ図となります。
 事業目的としまして、既設校舎の老朽化が著しいことから、安全かつ快適な教育環境の整備を図るため、校舎の改築を行うものであります。
 次に2ぺージを御覧ください。
 上段が施設概要と、建築1工区の範囲を示した配置図となっております。
 主な変更理由の内容を御説明いたします。
 まず1項目めとしまして、営繕工事における週休2日試行工事の実施に伴う労務費の増額であります。
 建設現場における労働環境の改善が求められております。そのため、県では企業や労働者の労働環境改善に向けた意識向上を図るとともに、建設業界の週休2日の普及に向けた取組として、週休2日試行工事を実施しております。
 本工事においては、休日取得の実績及び今後の見込みにより、4週8休以上の達成状況が確認されたことから、営繕工事における週休2日試行工事実施要領に基づき、労務費を補正した請負金額の変更をするものであります。
 次に3ページを御覧ください。
 2項目めとしまして、快適トイレの導入に伴う設置費用の増額です。県では、建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取組の一環として、快適に使用できる仮設トイレを導入し、現場環境の改善を図っております。
 本工事においては、所定の仕様を満たす男女別の快適トイレを設置しておりますので、営繕工事における快適トイレ設置の試行要領に基づき、要した費用について、増額変更するものであります。
 3項目めとしまして、仮設工事における揚重機の数量実績の精算です。
 受注者の施工計画に基づく必要な揚重機械の設置費用及びリース費用について、精算を行うものであります。
 4項目めとしまして、流し台の追加です。学校からの要望により、特別教室3教室に流し台を追加設置するものであります。
 次に4ページを御覧ください。
 提出議案の概要となっております。
 今回の変更に伴う請負金額の増額は4709万1000円となっております。
 以上で、乙第12号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第12号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 この変更の理由に週休2日の取組による労務費の増額とあるわけです。これは週休2日はもう積算当初からやっているものとしての見積りではないわけですか。県はこれ奨励しているわけだから、当初から設計としてそういう単価に入れて見積もっていると思うんですよね。だから、そういうところは当然のように応札してくるという考え方に基づかないといけないと思うんだけど。

○金城新吾施設建築課長 営繕工事の週休2日の取組は平成30年度より行っているんですが、まだ試行の段階ということで、民間の工事などの状況から、今のところ全てを週休2日というのは、この発注当時ではまだそこまで環境に至らなかったということで、受注者が週休2日をやるかやらないか判断して行うという形で、後からその分を増額変更するという契約となっております。

○座波一委員 時間的な差異によってそういう形になっているという今説明ですけれども、要は、だからこの時点ではこの受注者は週休2日をやっていなかったわけです。その制度を取り入れていなかったという状態だったんですね。

○金城新吾施設建築課長 発注段階では週休2日を考慮しない積算で契約をしております。

○座波一委員 先ほどの総合評価のところで、これは一つの条件になっていたと思います。条件というか点数の対象になっていたと思うんですよ。その中で週休2日を実施していないのに落札したということになってくるわけですか。そう考えていいんでしょう。

○金城新吾施設建築課長 総合評価では週休2日の実績がある業者についてはポイントが加算されるという評価を取っております。そういうことで奨励しております。業者契約の条件とまではなっていませんでした。

○座波一委員 これも総合評価ですよね。

○金城新吾施設建築課長 契約当時は総合評価方式で行っております。

○座波一委員 だから、その当時総合評価でも週休2日を奨励しているはずなのに、そうじゃない会社で落札したということで、そういう結論なんですね。

○森田敦技術・建設業課長 週休2日については、建設業の働き方の改革を推進するために週休2日工事の普及拡大を今図っております。週休2日というのは4週8日以上の休日―現場閉所を確保、これは土日でなくてもいいんですけど、確保すること。あと、やむを得ず計画した休日に作業が生じた場合には振替休日取得もできますというものによっては、週休2日を推進しているというところであります。

○座波一委員 県民感覚では、そこら辺はちょっと分かりにくいというかな、週休2日達成したことによって労務費が増加したから契約を変更したというのは何かおかしい、すっきりしないんだよね。だからそこは、ちゃんと最初から週休2日しているという前提で入札を受け付けて、そしてそうやっていくというのがやはり分かりやすいんじゃないかと思いますが、そういう意味では、考え方として今後どうされるんですか。

○森田敦技術・建設業課長 週休2日については、当初発注時から4週8休以上補正を行う受注者指定方式と、現場の閉所状況を確認後労務費を補正して積算する受注者希望型の2種類あります。それを現在やっております。

○座波一委員 だから今後。

○森田敦技術・建設業課長 今週休2日が現場のほうで浸透してきていて、令和3年度には68%の現場において週休2日が達成されております。こういう状況でありますので、当初から積算の中に今後は入れていこうということも今考えております。

○座波一委員 今、人材不足、特に建設業界の人材不足が顕著です。その理由に、最近の若者は給料は別にして、休みを欲しがるんですよね。だからこれ非常に大きなことなんですよ、週休2日というのは。だからこういったものを徹底すれば、人材不足対策にもなると思うからそういう質問を今しているので、そういうふうに受注のときはやっていないけど途中でこれやったから増額したという、そういう理屈が通るようなやり方じゃ駄目だと思う。最初からやるべきだということで、よろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 今の件ですけれども、私も非常に不思議に思っているのは、受注をしました、週休2日のものをわざわざ手当を出すという。これは法律が改正されて、そういうタイミングでこういうことが起こっているんですか。どうなんですか。建設業法に関する法律が変わってこういう改善をしなさいみたいなことが、何か決まり事ができたんですか。

○森田敦技術・建設業課長 国土交通省のほうで、平成26年度から週休2日制を実施しています。それも含めてですけど、そういうのが国のほうから週休2日制を導入してもらって、今みたいにかかった費用を、その辺も見られるということで、県のほうもやはり職場環境の改善とかありますので、週休2日を推進していこうということで今実施しております。

○照屋守之委員 本来はこれは事業者も含めて、今の週40時間とかそういうのも含めてごく当たり前だと思っていましたけどね。平成26年に決めて何で今頃こんなことを県はやるんですか。最初からその時点でそういうのを導入しながらやれば、別にこれ追加しなくていいんですよ。最初から積算して、その分で発注する。それが当然じゃないですか。非常に違和感があるんですよ、こういうやり方は。何で今やるんですか。平成26年にそう決まっているんだったら、あの当時から本来やるべきなんじゃないですか。

○森田敦技術・建設業課長 国は平成26年ではあるんですけれども、県としては、平成29年の11月から週休2日というのは実施しております。

○照屋守之委員 平成29年度からやったら、全ての積算にもう入っておかないといけないんでしょう。今令和4年度ですよ。おかしいでしょう。本来はもうその積算でこういうようなものが変わりましたと。平成26年からやりますという形だったら、じゃあ今までの人件費はこうですと。週休2日することによってこういうふうに基準が変わりましてこういう増額がありますと。全てそれで積算する、入札する。今頃こういうことをしたら、これが浸透するまでにあと何年かかるんですか。平成26年から始まってあと何年かかるんですか。

○森田敦技術・建設業課長 先ほども少し申し上げましたけれども、今令和3年度で週休2日68%達成している状況であります。週休2日の費用については、達成状況を確認した後に精算するという形を取っていますけれども、今率が上がってきていますので、当初から積算に入れるということも今後検討していきたいと考えております。

○照屋守之委員 今回これの金額はどれぐらいですか。さっきトータルで4700万とありましたけど、金額幾らですか。この週休2日の増額分は。

○金城新吾施設建築課長 4700万のうち、2352万円が週休2日による増額です。

○照屋守之委員 ですから部長、これはやはり平成26年に国がやっているんだったら、やはりこれもっと早めにやるべきですよ。それで68%ですか。もう今までは100%やって当たり前に、こういう追加じゃなくてもう積算に入っていますよと。週休2日ですよと。これはもう我々も予算組んでいますよと。で、これ100%になっているんですよ。こんな後追いで、100%になるにはあと何年かかるんですか。非常に違和感があるんですよ、こういうのは。だから積算する側も、あるいは仕事する側もきちっと週休2日の前提で見積りするから、県が出したもの、自分たちがやったもの、それを合わせてやればもう何の違和感もないわけですよね。

○島袋善明土木建築部長 先ほど来、建設業界における働き方、要するに給料よりは休みが欲しいという先ほどの委員の御意見もありました。全くそのとおりだと思いまして、今の若い者たちは、きちっと定期的に休みが取れる職場というものを望んでいる。そしてそれが当たり前である建設業界になるべきだと考えていますので、今やはり取組としては、新たな取組の手順としては、まずは国交省が試行的にやって、それが順次地方公共団体に下りてくるというところですね。26年と沖縄県がやった29年という多少タイムラグはございますけれども、向かうところは一緒でございますので、ぜひ将来的にはこれが100%になるよう我々は取り組んでいきたいと思います。

○照屋守之委員 今工事をやっている、県が発注した分で。我々もじゃあその部分はもらいたいという形でやれば、それは全部の工事に適用するということなんですか。

○森田敦技術・建設業課長 そのとおりであります。

○照屋守之委員 これ業者みんな分かっていますか。分かっていての今のやり方なのか。

○森田敦技術・建設業課長 公告の場合にそう書いている場合もありますし、協議してやる場合もございます。

○照屋守之委員 これ本当ですか。今工事を県が発注した部分で、後で我々は週休2日でこうやりました、人件費がこういうふうにプラスになりました、それを皆さん方に請求すれば、分かりましたと言って今回のような形で支払いするのか。

○森田敦技術・建設業課長 工事をスタートする前に協議をして、これは週休2日でやりますよということであれば、そのように実際やっていて、最後に今言ったとおり達成状況を見て変更するという形になっております。

○照屋守之委員 工事をする前にそれは協議をする。では、もし週休2日は我々は別にこれはいいよというものは通常どおりやる。いや、我々は週休2日をやりますからちゃんと後で請求しますというのはもらう。こんなやり方をするんですか、やっているんですか。

○森田敦技術・建設業課長 今はそういうことになっています。

○照屋守之委員 だからそれがおかしいと言っているんですよ。だっておかしいでしょう。この国の制度も含めて、今は部長がおっしゃったようなそういう人材確保も含めて新しい制度をつくって、じゃあ希望者はやりますよ、そうじゃない人はそのままでいいですよとこんなやり方ありますか。おかしくない。部長、どうですか。

○島袋善明土木建築部長 ちょっと補足をさせていただきますけれども、建設業界は御存じのとおり大きい企業から中小の企業、様々な形態の会社がございます。今技建課長から話があったように、工事着手するときに、じゃあ皆さん週休2日をこの工事ではやりますか、あるいはどうしましょうかという協議の中で、やはり現場を早く回して―特に小規模な工事であれば、なるべく短く終わらせて次の現場に行きたいといったような考えを持っている業者さんも実際にはいます。それで、やはり我々だけの意向で全てを進めるというのはなかなか難しいところがございまして、それで最初で協議をすると。この現場については週休2日を取り入れますか、それとも否ですかというところで―だから先ほども申しましたけれども、基本的に向かうところは我々はやはり週休2日を今後100%を目指して頑張っていくという将来像は持っております。ただ、現実のところでそういった協議が調わないというのも現実としてあるというところはちょっと補足させていただきます。

○照屋守之委員 いや、おかしいのは、週休2日はじゃあ現場が完全に週に2日間止まりますよというのが週休2日の定義ですか。どんな。普通は働く人が週に2日間休めば、現場は動いていても週休2日のローテーションになるわけでしょう。どっちなんですか、週休2日というのは。

○森田敦技術・建設業課長 今言っている週休2日というのは、4週8休以上の休日―現場閉所ですね。現場がもう閉まるというような場合なんですけど、やむを得ず計画していた休日に作業が生じる場合には振り替えも可能ということになっております。

○照屋守之委員 おかしいですよ、だって週休2日といったらそれぞれの現場は動かしても、働く方がきちっと週休2日ローテーション組んでやれば現場はずっとやってもいいわけでしょう。それは工期の関係もあるし責任もあるし、それをあなた現場も止めてそういう形を見せないとかいうんだったらおかしいでしょう。

○森田敦技術・建設業課長 それともう一つ週休2日のやり方としては、交代制モデルというのもありまして、今みたいに緊急性があるところで工期が決まっているところにおいては、委員がおっしゃったみたいに、交代で休んでいくという方法の週休2日制もございます。

○照屋守之委員 とにかくもう週休2日ということで積算をして、それでひとしく発注してください。それできちっと業者もやってもらうという、それはそうしないと駄目ですよ。
 以上で終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 今の議論に関連してなんですけれども、週休2日制の導入を県も率先して取り組むということで、先ほどの乙第9号議案のときも同じようにお話しされていたんですけれども、これ週休2日制を導入することで、県独自の何か取組―ほかの県には事例のないような取組というのをやっているのがあれば教えてください。

○森田敦技術・建設業課長 今県独自という―国も一緒になってやっているんですけれども、月の第4土日は現場を閉所しましょうというような取組を今やっております。

○島袋恵祐委員 これは今皆さんが発注している工事にはほとんど適用されているものですか。

○森田敦技術・建設業課長 土日どうしてもできないといったところは除いてですけれども、基本的には月の第4土日は閉所してくださいと、お願いしますということで取り組んでおります。

○島袋恵祐委員 私も先ほどの乙第9号議案でもお話ししましたけれども、やはり週休2日制を完全実施するような方向でということで皆さん取組方をお願いするんですけれども、でも一つ大事だなと思ったのが、労働時間。週休2日制を導入したからといって逆に労働時間が、工期が間に合わなくなるということで、例えば本来は1日8時間以内で働かないといけないのを残業で10時間、12時間も働くようなことはあってはならないと思うんですよね。その辺は皆さんがきちんと指導とかそういったこともちゃんとされているかというのを確認させてください。

○森田敦技術・建設業課長 今の話、建設業界との意見交換会があるときにはそういう情報は業界のほうにも周知というのは行っております。

○島袋恵祐委員 周知するのはもちろんなんですけれども、きちんと皆さんのほうで、ここの工事がちゃんと労働時間も守られているかというのもこの週休2日制と同時に、一緒にきちんと点検をして指導していく体制をちゃんと取ってもらいたいと思うんですけれども、その辺いかがですか。ちゃんと取ってもらいたいんですけど。

○森田敦技術・建設業課長 実際中身まではちょっと確認するというのはかなり厳しいと思うんですけれども、それはそれでまた別の法律の中で縛られてくるはずですので、その辺は現場のほうで取り組んでいっていると思っております。

○島袋恵祐委員 やはり今人材不足、担い手不足が今深刻な状況になっているとるる議論がある中で、やはり休みを保障するのと同時にきちんと適正な労働時間を保障するのも大事だと思うんですよね。やはりされていると思うということで話をしていたんですけれども、されていない実情もあると思いますので、そこはやはり皆さんが積極的にきちんと点検・指導していくといったところの考えを持っていただかないといけないと思いますので、ちゃんとやってもらえますか。部長に最後聞きたいと思います。

○島袋善明土木建築部長 先ほど来お話ししていますけれども、やはり建設現場での労働環境の改善というのは我々の目標にするところですので、今委員がおっしゃった週休2日を確保することによって、1日の労働時間が延びるというのは元も子もありませんので、その辺に関しては適切な工期、必要な工期をきちっと取って我々も発注しますので、この辺の労働環境に関しましては、引き続き我々も注視していきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 はい、頑張ってください。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 今のやり取りを聞いていて、現場に即してるのかなとずっと違和感を持って聞いていたんだけれども、受注をした会社というのはそれはそれでいいんだけど、これ、最初に追加する前の工期というのはいつまでだったんですか。何日延びたの。

○金城新吾施設建築課長 発注するときは、今十分な工期を取ることとしています。週休2日にも対応できるように発注していますので、週休2日に今なったからといって工期が延びたということはありません。

○呉屋宏委員 それともう一つ、労働環境の話がありましたけれども、気になっているのはこの会社が実際受注をした会社、下請、孫請に回しているということはないんですか。

○金城新吾施設建築課長 先ほど現場閉所と申しましたけれども、下請、孫請を含めて現場では週休2日になっているというのを確認しております。

○呉屋宏委員 当然そうしなければそうはならないわけで、それは前提で分かっていますよ。ところが、この下請、孫請になってくると基本的には日給、月給のところが多いでしょう。何日出て一日幾ら、それで月に給料はこれだけという話はないの。その側面から見たら、給料って落ちているんじゃないの。個人の所得って。皆が定給でもらっているわけじゃないでしょう、現場って。そうするとあなた方が言う建設工事の労働者の環境というのは時間だけで守れることなのかな。僕はそこが気になるんだけど、どうなの、そこは。

○金城新吾施設建築課長 実際現場を監理している我々としては、その下請、孫請の給料とかそういうところまではなかなか入り込めないところでして、実際に詳しく把握していることはありません。

○呉屋宏委員 これは大事なことですから、これ県民の所得は非常に厳しい状況にありながら、皆さんは理想を追い続けるのもいい。それを悪いことだとは言わない。ところが、実際に働いている末端の人たちの気持ちというのはどうなのかということは、働く場所をどんどん制限されていくんじゃないのかな。例えば一月に1日1万円もらっている人が26日働けば26万になる。ところがその22日しか働けないということになると22万になる。こういうことというのは4万の減になるんだよね、現実は。だからこれはそこまで調べていないというのはあなた方、その4週8休をやるということであれば当然そこまで調査して当たり前の話じゃないのか。僕は皆さん側の立場から言っているわけではなくて、いつも見ているのはそこの末端の労働者がどう思っているのかというところが一番の大事なところなんだよ。あなた方が国からの指導で理想的にやるということが、沖縄県にとって果たしていいことなのかということで判断したら僕は駄目だと思うんだよ。そこのところはどうなのか。

○森田敦技術・建設業課長 委員おっしゃったとおり、長時間労働の是正とか、建設業の労働環境の改善に向けた意識については、関係者と意思統一といいますか、その辺をしながら、改善していきたいと考えております。

○呉屋宏委員 最後の質問にしますけど、ただ、こういうことを、新しいことに取り組むということは、1か所から物事を見るのではなくて、いろんな方面から見てこれが果たしていいことなのかどうなのかというのは判断をしてもらわないと、極端に言えば26日働いているものを22日にすると。じゃあいいよ、4日間は県がお金を出すよと。その給料は出すよと言うんだったら話は別だよ。それは4週8休できるさ。ところが、そのしわ寄せは働いている人にかかってくるということになると、これ話はまた別だよ。これは多方面からそのことを考えていかないと、あなた方がそれを先導していくと、じゃあ我々が働けるのは民間のところの建設業にしか、建築にしかないんだねというような形になりかねない。逆に、公共工事を取るところがどんどん少なくなっていくという―最終的にはだよ。明日明後日それがなくなるということではないかもしれないけど、僕はそういうところが気になる。これをどう片づけるかということはしっかり議論をしてやっていかないと、ただ4週8休でいいじゃないかというだけで議論することではない。労働環境をよくするというのは、休みを多くすればよくなるわけでもない。だからいろんな方面から僕はこの建設業の労働環境をどう守るかということは、真剣に上層部の人たちも末端で働く人たちの気持ちも全てを総合的に判断してこういうものはやってもらわないとちょっと困るなと。一言、苦言になるかもしれないけど、そこはきちっとやってください。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第12号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第13号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の6ページを御覧ください。
 乙第13号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について御説明いたします。
 本議案は、令和4年第1回沖縄県議会で乙第33号議案をもって議決された工事請負契約に係る議決内容の一部を変更するため、議会の議決を求めるものであります。
 陽明高校校舎改築工事(建築2工区)の契約金額10億5897万円を1546万6000円増額し、10億7443万6000円に変更するものであります。
 変更内容は、工事現場の週休2日の取組による労務費の増額に伴い、契約金額を増額するものであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○金城新吾施設建築課長 資料2-6により御説明いたします。
 1ページ目の施設概要は、先ほど御説明しましたので割愛させていただきます。
 2ページを御覧ください。
 上段が施設概要と、建築2工区の範囲を示した配置図となっております。
 主な変更理由の内容を御説明いたします。
 営繕工事における週休2日試行工事の実施に伴う労務費の増額であります。
 先ほどの建築1工区と同様に、建築2工区におきましても、休日取得の実績及び今後の見込みにより、4週8休以上の達成状況が確認されたことから、営繕工事における週休2日試行工事実施要領に基づき、労務費を補正した請負金額の変更をするものであります。
 次に3ページを御覧ください。
 提出議案の概要となっております。
 今回の変更に伴う請負金額の増額は1546万6000円となっております。
 以上で、乙第13号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第13号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第13号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第17号議案訴えの提起についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の7ページを御覧ください。
 乙第17号議案訴えの提起について御説明いたします。
 本議案は、訴えの提起について議会の議決を求めるものであります。
 県営住宅の家賃を長期にわたって滞納している入居者等で、督促等をしても納入または明渡しに応じない者に対し、建物の明渡し及び未納の家賃等の支払いを求めるもので、事件数は5件、対象者は5人であります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○仲本利江住宅課長 説明資料2-7により御説明いたします。
 1ページを御覧ください。
 1、訴えの提起の概要について、今回の議案における訴えの提起対象者は、長期滞納者が2人、不法占有者が3人の合計5人、事件数5件であります。
 長期滞納者2人の滞納総額は、52万3200円であります。
 2は、長期滞納者に係る法的措置の流れとなります。
 最終催告後も支払いや分納計画書の提出がない入居者については、契約解除を行った上で、最終的に③の長期滞納者に係る訴えの提起対象者として、滞納者2件を選定しております。
 2ページを御覧ください。
 提訴に至るまでの県等の対応について、(1)から(3)は滞納月別に区分した対応状況となっており、(4)は、これらの対応を行ってもなお、支払いの意思が見られない者に対して、やむを得ず行う法的措置の内容を示しております。
 3ページを御覧ください。
 生活に困窮している入居者への配慮について、専門相談窓口を設け、社会福祉制度の案内・相談を行うことや、入居者の世帯収入の状況に応じ収入再認定、県営住宅家賃の減額を行っております。
 その実施状況は、表に示すとおりであります。
 以上で、乙第17号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第17号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 訴えの提起概要の長期滞納者及び不法占有者と書いてあるんですけれども、不法占有者というのはどういうことですか。

○仲本利江住宅課長 名義人が死亡、転出した後で入居の承継の要件を満たさない同居親族等が入居を継続している場合のことです。

○金城勉委員 分かりました。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第17号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第18号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の8ページを御覧ください。
 乙第18号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 本議案は、首里城地区内施設及び首里城公園の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものであります。
 首里城地区内施設及び首里城公園の管理は沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例及び沖縄県都市公園条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として、一般財団法人沖縄美ら島財団を選定しております。
 また、指定期間は首里城地区内施設が令和5年2月1日から令和8年3月31日まで、首里城公園が令和5年4月1日から令和8年3月31日までであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○仲本隆都市公園課長 資料2-8で御説明いたします。
 1ページを御覧ください。
 1、対象施設の名称は、首里城地区内施設及び首里城公園でございます。
 次に、2、選定方法について御説明いたします。
 沖縄県国営沖縄記念公園内施設(首里城地区内施設)及び県営首里城公園に係る指定管理者制度運用委員会は、外部有識者等6名で構成しております。
 審査の経過は、5月25日に第1回委員会を開催し、募集要項等に関する審議を行っております。
 それを踏まえて公募を行い、8月16日の第3回委員会にて、指定管理候補者の選定に関する審議を行っております。
 2ページを御覧ください。
 選定基準は、表の左にあるローマ数字のⅠ、基本的事項、Ⅱ、指定管理者が行う業務の範囲に関する事項、Ⅲ、業務体制、人材育成に関すること、Ⅳ、収益性に関する事項、Ⅴ、申請団体に関する事項の5区分、全18項目、250点満点で評価することとしています。
 次に、3、選定結果について御説明いたします。
 申請団体は一般財団法人沖縄美ら島財団でございました。
 3ページを御覧ください。
 委員会において評価をした結果、出席委員6名の平均点が、205点となっております。
 次に、4、指定管理候補者及び5、選定理由について、御説明いたします。
 事業計画書等の内容が、沖縄県国営沖縄記念公園内施設(首里城地区内施設)及び県営首里城公園施設の管理運営を適切に行う上で十分な内容であり、委員会における評価も205点と最低基準点の125点以上であることから、適切に管理運営を行うことができる団体として認められるため、一般財団法人沖縄美ら島財団を指定管理候補者として選定しました。
 次に、6、指定期間については、記載のとおりでございます。
 4ページを御覧ください。
 首里城公園管理区分について、御説明いたします。
 図の中央よりやや右下部分、赤色の箇所(有料区域部分)が、首里城地区内施設の指定管理の範囲でございます。
 また、緑色の箇所が、首里城公園の指定管理の範囲でございます。
 5ページを御覧ください。
 中段の括弧書きの説明のうち、2、指定管理料上限額について、御説明いたします。
 指定管理期間中の指定管理料は、首里城地区内施設で7億152万9000円、首里城公園で4億8150万2000円となっております。
 次に、3を御覧ください。
 首里城地区内施設及び首里城公園は、防災センター機能等を公園全体として一体的、統一的に構築・運用する必要があるため、両施設を一括して管理運営を行う指定管理者の公募を行っております。
 以上で、乙第18号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第18号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 仲里全孝委員。

○仲里全孝委員 今回の指定管理者の選定についての乙第18号議案。まず、指定管理者制度の目的を教えてもらえますか。

○仲本隆都市公園課長 沖縄県の公の施設の指定管理者制度に関する運用方針の中で、指定管理者制度に関する基本的方針としまして、指定管理者制度の積極的な活用というのがございます。指定管理者制度は民間事業者等に公の施設の管理を代行させる制度で、民間能力の活用により多様化する住民ニーズにより効果的かつ効率的に対応し、サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的としている。こういった趣旨を踏まえて指定管理者制度というのがあると認識しております。

○仲里全孝委員 ありがとうございます。今回の指定管理者の選定に当たり、皆さん公募をしましたか。

○仲本隆都市公園課長 公募しております。

○仲里全孝委員 公募内容を教えてもらえますか。

○仲本隆都市公園課長 募集要項等を設定しまして、募集要項の公募資料については、県が策定した―先ほど申し上げたんですけれども、公の施設の指定管理者制度に関する運用方針に従い指定管理者制度運用委員会において内容を検討し、公募を実施したところでございます。

○仲里全孝委員 公募をしたと。どういう公募をされましたか。

○仲本隆都市公園課長 6月1日から8月1日までの62日間、県のホームページ等において公募しております。

○仲里全孝委員 皆さんの公の施設の指定管理者制度に関する運用方針の中身を拝見すると、公募に当たっては、新聞広告、ラジオ、テレビなどを活用し広く周知することに努めていくと。莫大なこの大きな規模を持つ公の施設の募集になぜ新聞広告とかテレビとか使わなかったんですか。

○仲本隆都市公園課長 今回首里城につきましては、応募の要件としまして管理対象となる管理の実績等を応募の要件としている部分がございます。その中で、管理対象として歴史的建造物の一部または全部を含む建物あるいは施設を管理した実績を応募の要件として設定しております。そういった施設を管理している団体あるいは事業者というのは県内にも幾つかございますが、そういった事業者が限られているというところもありまして、今回県のホームページで公募をかけたところでございます。

○仲里全孝委員 それは条件ですよ。条件。私が疑問に思うのは、今回皆さんが公募をして、より多くの応募者ができるように新聞広告、ラジオとか、これいいことなんですよ。今回の指定管理者、参加者は何団体いましたか。

○仲本隆都市公園課長 最終的に応募をしてきましたのは、一般財団法人沖縄美ら島財団1社となっております。

○仲里全孝委員 そこなんですよね。皆さんがこれ、私県のインターネットから取ったのは、指定管理者制度よくできていますよ。中身読みました。よくできている。しかし、そのとおり執り行っていない。公募の原則は何ですか。

○仲本隆都市公園課長 公募といいますのは、広く周知を行う、開かれた応募あるいは審査、そういったところを実際やっていくというところであると考えています。

○仲里全孝委員 そこなんですよ、だから。広くいろんな団体に応募者が出るように、皆さんわざわざ新聞広告、ラジオ、テレビなど参加者たくさん募るために取り組んでいるんですよ。今回提案されているのは1社しかいない。評価点は205点ありましたと。2位もいないのに1位ですよと。これ競争働いていますか。そもそもの皆さんの目的達成されていますか。指定管理者というのは、いろんな多くの団体、技術的、管理方法、それを皆さんが採用するために指定管理者制度を設けているんですよ。今回1社が参加しました。その経緯を教えてください。どういう方法で参加されましたか。

○仲本隆都市公園課長 今回申請をしてきた団体は、この募集要項に沿った資料を県に直接提出してきている状況でございます。

○仲里全孝委員 いつ提出されていますか。

○仲本隆都市公園課長 締切日であります8月1日となっております。

○仲里全孝委員 だからそこも不思議なんですよ私。ぎりぎりでね、ここも不思議。皆さんが指定管理者を選定する県議会の議決も踏まえて、スケジュールがあるんですよ、行程。それを説明してもらえないですか。

○仲本隆都市公園課長 まず最初に資料のほうにもございますけれども、公募、募集をかけるに当たりまして、募集要項あるいは仕様書、審査基準等を有識者で構成する指定管理者制度運用委員会に意見をいただきまして決定するということでございます。それが一応5月25日でございまして、それを受けまして6月1日から2か月間、60日間を募集期間としております。提出されました事業計画書を8月の中旬に同じく指定管理者制度運用委員会において審査していただいて、そのときには応募者から直接ヒアリング、質問等を委員にしていただいて、委員のほうでその事業計画の中身についても評価していただいているところでございます。
 今回9月議会に上程して選定の議決をいただいた後には、今回首里城地区の地区内施設は来年の2月から指定管理の期間に入りますので、その間に幾つか手続がございまして、来年の2月1日からの期間に合わせて今回上程して指定管理者を選定したいと、そういう流れで進めてきております。

○仲里全孝委員 私が確認したいのは、皆さんのスケジュール、行程決まっているんですよ。まず募集をかける、公表する。指定管理者の募集にかかる。現地調査、現地説明もあるんですよ、入っています。現場踏査は行いましたか。

○仲本隆都市公園課長 募集の6月から7月までの募集期間内に、首里城において現地の説明会を開催しております。現地の説明会ですけれども、その時点では現在の応募してきた沖縄美ら島財団以外に、ほかの1社が現地説明会には参加しておりました。最終的には応募はしてこなかったというところでございます。

○仲里全孝委員 課長、県議会に指定管理者指定議案の上程するまでの行程を教えてもらますか。いつ公表して、いつ現場踏査して、公募に関する質問の受付、その回答。日付、それぞれお願いします。

○仲本隆都市公園課長 まず先ほど申し上げましたとおり、指定管理者制度運用委員会が5月25日でございます。そこで審査いただいて決定した募集要項等の公表が6月1日。そこから募集期間が始まるということでございます。現場説明会の申込みも同じく募集が6月1日から実施してございます。説明会の申込みの締切りが6月9日、説明会の実施日が6月17日でございます。説明会には先ほど申し上げましたとおり2社の参加がございました。募集要項等に関する質問の受付ですけれども、こちらも同じく6月1日、応募時点から質問の受付を行っております。その質問の期限が6月22日としております。当方からの回答の期限を7月6日と設定しています。その期間内に質問がございましたのは1社となっております。その1社に対し、審査日―3回目の制度運用委員会におけるヒアリング等の実施日の通知が8月9日に実施してございます。実際制度運用委員会におけるプレゼンあるいはヒアリングが8月16日でございます。評価基準に基づいて、各委員の評価が先ほど申し上げましたとおり、250点満点のうちの205点であったというところでございます。
 選定結果の公表、こちらはホームページで実施してございます。こちらが9月22日となってございます。県議会への上程は今の9月議会で上程したということで、今回こういったことで、もし議決された場合は指定管理者の指定を10月の下旬、指定管理者の告示を11月。この10月、11月は予定でございます。指定管理者との協定―契約書に当たるものですけれども、それを12月中旬に予定しているというところでございます。

○仲里全孝委員 そこで質問が幾つかあったというような答弁がありました。これ内容は紹介できますか。

○仲本隆都市公園課長 すみません、今手元にございませんので、後日提供させていただきたいと思います。

○仲里全孝委員 ちょっと何点かあったはずなんですけれども、次に移ります。
 運用委員会から指定管理者決定に至って何かコメントはなかったですか。

○仲本隆都市公園課長 選定に当たる指定管理者制度運用委員会において委員から幾つか質問がございました。客が多い時期の首里杜館やイベント時の安全管理についてでございますとか、障害者、高齢者の方に対する避難誘導対策についてでございますとか、防火・防災に対する職員の意識づけについて。防火・防災に係る設備・備品について、集客方法、琉球文化の国内外への発信について、拝所の活用について、首里城千年というコンセプトの内容について、社会基盤の老朽化等の社会リスクへの対策について等、こういった委員からの質問がございました。

○仲里全孝委員 1社のみの参加者については何かコメントはなかったですか。

○仲本隆都市公園課長 今回のように1社のみの応募だった場合の審査の方法―例えば1社だった場合は無条件に選定するのかとか、審査を行わないのかというような御質問はあったんですけれども、審査基準について事前に確認してございますので、そういった審査基準にのっとって審査を行っていただくという御説明をいたしました。

○仲里全孝委員 ちょっと私不思議に思うのは、指定管理者の選定方法もあるんですよ。選定基準、選定に当たっては事業計画など全ての項目を評価する総合評価方式によるものとする。そういうものの規定がありながら、委員のほうから何のコメントもなかったんですか。例えば、なぜ総合評価方式を皆さん取り入れたかというと、この団体は既に皆さんから指定管理を受けているんですよ。評価しないといけないんですよ。点数制度だとかいろんな評価の方法があると思うんだけれども、その評価方式によるものってあるんですよね。何でその評価方式のものが何のコメントも出てこないんですかね。

○仲本隆都市公園課長 先ほどこれまでのスケジュール等を御説明した中で、5月25日に第1回の制度運用委員会を開催してございます。その中で募集要項の内容でございますとか、あるいは審査基準についても委員会の中で審議していただいております。
 審査基準につきましては、委員の中からは指定管理料の上限額あるいは審査でいくところの収支の計画、こういったものに対してどう評価するのかとか、あるいは自主事業―今回指定管理者が自主的に実施していく調査研究とかそういった事業をもっと審査の対象としますとか、あるいはもっと義務的なところを強く示すべきではないかとか、そういった御意見がございました。

○仲里全孝委員 私が確認したいのは御意見ではないんですよ。有識者6名の委員を募って、そこでどういった基準で皆さん選定して点数もつけていっているんですよ。そこに選定基準の在り方は総合評価方式と皆さんうたっているんですよ。何でそういったことが意見として出てこないんですかと言っているんですよ、私が言っているのは。

○仲本隆都市公園課長 この選定に係る委員会の中では、そういう今御説明しました審査基準に沿って評価していただくということで、その審査基準にある内容を確認するために、事業計画の提出者、応募者に対しての質疑が主な委員会での話合いとなっております。審査項目につきましては、実際には管理運営に関する提案の内容でございますとか、収支の計画でございますとか、あるいはその応募者の事業者としての財務の状況、こういったところも評価の対象にしてございますので、ある意味総合的な評価がなされているものと考えております。

○仲里全孝委員 総合評価方式の定義を教えてもらえないですか。

○仲本隆都市公園課長 県の運用方針の中では総合評価方式について細かい定義等は記述されていないものと考えております。

○仲里全孝委員 皆さん、定義を求めているんですよ。ア、イ、ウ、エ、オ。適格性、効率性、効果性、収益性、そのことじゃないですか。

○仲本隆都市公園課長 委員おっしゃるとおり、審査の視点という観点ではこういった視点で評価を行うというふうに方針に定められていると考えております。

○仲里全孝委員 アからオまでそこに点数を加算するとか、そういう皆さんの独自の選定方法の基準、いわゆる点数でもいいでしょう。それを設けるのが普通の総合評価方式に当てはまるんじゃないですか。そして、今回事業計画書の中に必ず明記するのが、先ほどの説明からありました防災対策。それは何か意図的なことがあるんですか。

○仲本隆都市公園課長 首里城につきましては、御承知のとおり令和元年10月に火災で施設の一部が焼失したというところを踏まえて、県は第三者による有識者委員会の中で意見を伺ったり、そういった中で防災対策を強化するというような提言がなされておりますので、そういったことを踏まえて防災対策というところについて今回この審査基準でいうところの配点についても見直ししているところでございます。

○仲里全孝委員 首里城火災の原因究明はどうなっていますか。

○仲本隆都市公園課長 消防、警察の調査結果あるいは捜査結果の中では、出火原因の特定はなされていない状況でございます。

○仲里全孝委員 まだ原因究明されていないということでしょうか。

○仲本隆都市公園課長 出火原因は不明ということが発表されていると認識しております。

○仲里全孝委員 ちょっと紹介して今。2019年10月31日未明、提案されている管理者の下で首里城火災が発生し、正殿・南殿・北殿など主要な建物が全焼するなど4836平方メートルが被害を受けた。火災直後、財団法人理事長が記者会見を開き、当時の対応などを説明したが、その後相次いで訂正したほか消防との公式発表など複数の矛盾が生じている。それ解決されていますか。
 まず一つ考えられるのは、正殿そばの放水銃の蓋が開かない状態にあった。これ消防からの発表です。もう一点、正殿内部は通電しないように警備員がブレーカーを落としたが、ブレーカーを落としたかは不明である。午前1時20分に警備員が正殿内部を巡回した、そういう報告があるんですけれども、前日の午後9時35分に施錠し、それ以降は外部から見ていただけ。それ検証されていますか。

○仲本隆都市公園課長 まず放水銃ですけれども、御指摘のとおり4基あるうちの1基については蓋が開けられる状態じゃなかったということで使用していないという報告をされております。
 ブレーカーについてですけれども、ブレーカーにつきましては自動的に時間が来ると切れるものと、そうでなくて24時間つながっているものの2種類があったということで、そのうち24時間通電されているものについては、落とす運用が徹底されていなかったということで第三者委員会の報告でも指摘されているところです。

○仲里全孝委員 この報告はどこから受けたんですか。

○仲本隆都市公園課長 令和元年度の3月から沖縄県が第三者委員会として設置しました首里城火災に係る再発防止検討委員会の中で、消防に対するヒアリングあるいは警察に対するヒアリング、あとは消防の火災調査報告書、こういったところを調査していただきまして、最終的に首里城火災等の報告書の中で取りまとめられているものでございます。

○仲里全孝委員 これ広報されていますか。公表されていますか、県民に。

○仲本隆都市公園課長 再発防止等報告書につきましては、県のホームページ等で公開しているところでございます。

○仲里全孝委員 私が確認しているのは、今答弁したじゃないですか。それ公表されていますかと。再発防止のことじゃないです。公表されていますかと。事実関係を。

○仲本隆都市公園課長 報告書の中に消防への聞き取り結果あるいは警察への聞き取り結果、こういったところも報告書の中に取りまとめられているところでございます。

○仲里全孝委員 それからすると、管理体制に問題があったんじゃないですか。施設を管理する管理体制に。

○仲本隆都市公園課長 先ほど申し上げております再発防止検討委員会の中でも、管理の中で―そこが直接的に出火原因ということではないんですけれども、管理の在り方について課題があったというような提言や指摘はされています。

○仲里全孝委員 課題があって今指摘されたと。どこから指摘されましたか。どの団体から指摘されましたか。

○仲本隆都市公園課長 先ほどから申し上げております首里城火災に係る再発防止検討委員会の中で提言されているというところでございます。

○仲里全孝委員 あのね部長、今回の指定管理に対する提案、これまで管理を行った団体が、ましてや1社、正式な募集もかけない。こういうやっぱりいろんな疑惑がある、首里城火災、徹底的に原因究明しないと。何が原因だったのか、それが先じゃないですか。

○仲本隆都市公園課長 今回の指定管理者の選定、手続につきましては、県としましては正式に公募を行ったものと認識しております。先ほど来そういう再発防止検討委員会等の中で、指摘であったり提言があるということなんですけれども、今現在も来年の1月末までは指定管理を継続しております。そういった中で、今現在の指定管理者として、美ら島財団のほうなんですけれども、毎月消防訓練を実施しております。令和3年度の実績でいきますと、毎月ということではあるんですけれども、年間17回。こちらに上がってきている報告で見ますと17回消防訓練をやっているという中で、それぞれの訓練の中で、昼間の体制、夜の体制2つに分けてやっているということで、昼間の体制で17回、夜の体制で14回、こういった消防訓練をやっていますし、那覇市消防と合同の総合防護訓練、こういったことも実施しているところでして、この管理体制について非常に強化しているという部分は今の指定管理者としての対応としてやっているところでございますけれども、今回募集で提出してきた提案書の中でも同様な内容の提案がなされているというところもありまして、そういう防災につきましても体制を強化して対応ができるものと判断したところでございます。

○仲里全孝委員 私は今回の指定管理の提案に対して、皆さんが行っている公募の在り方、指定管理者の選定の在り方、これまでの火災に対しての検証の在り方。本当に疑問がある。そういうことで、委員長、質疑を終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 まず、前回までの指定管理の指定期間と金額を確認したいと思います。前回というか今現在ね。

○仲本隆都市公園課長 今現指定管理の期間につきましては、平成31年2月1日から令和5年1月31日までの4年間となってございます。
 指定管理料についてですけれども、現指定管理の期間においては、入場料収入をもって管理運営費を賄うということで、指定管理料はございません。ただし、県営の首里城公園につきましては、料金収入だけでは管理運営が賄えないということで、前回の選定の時点から指定管理料を設定しておりまして、年間で約1億2700万の指定管理料を設定しております。

○座波一委員 一方的に県から指定管理料を支払っての管理ではなかったということではあるんだけど、その4年間の、1年間の経費というのは1億2000万だったということですか。

○仲本隆都市公園課長 これは県営公園については指定管理料を設定したということで―県営の部分ですね、そちらにつきましては、例えば平成31年の計画でいきますと、これは前回応募のときに出してきた事業計画書の中身ではございますが―すみません、先ほどの県営公園の指定管理料1億2700万は訂正させていただきます。指定管理料は年間で約1億5800万になります。
 それ以外の収入としまして、利用料金収入、こちらは主に地下の駐車場の駐車料金になりますけど、これが年間約1億2700万円、あとは自動販売機等による収入が約600万円、その他の事業からの繰入れということで約150万円程度の収入を見込んでいる中で、支出につきましては、内容としましては人件費でありますとか管理費という形で、その中には光熱水費でありますとか修繕費、清掃とかそういった経費が含まれておりますけれども、その管理費の合計で約2億9000万円の支出を計画しているというところです。
 ですので、先ほど申し上げたように収入の合計が約2億9000万円、これに対して支出の合計が約2億9000万円ということで、収支が均衡しているというような事業になってございまして、これは県営公園の部分でございます。
 以上です。

○座波一委員 その首里城の施設の部分なんだけど、そこはどういう計算しているのか。

○仲本隆都市公園課長 国営部分の有料区域につきましては、平成30年度2か月分ということですので、平成31年度の計画でいきますと、入場料収入が11億3500万円、売店等の収入が4億3200万円、合計で15億6700万円程度となっております。
 それに対して、施設の管理の経費、支出の部分でございますけれども、先ほど申し上げたような光熱水費でありますとか修繕費、清掃費、そういった経費を合計しまして、管理運営費としまして平成31年度は14億8300万円の支出を見込んでいたと。さらに、経費として公園関連事業―これは自主事業ということで調査研究等を主にやっていく事業費です、これが4700万円というような内容で、こちらにつきましても収入と支出で合わせますと、収支均衡というような計画になっています。
 この管理運営費の中には、県に対して納める納付金等も経費に含まれておりまして、そういった中で収支が均衡した収支の計画になっていたというところでございます。

○座波一委員 問題は、この首里城の完成までは建物には入場者はいないわけですよね。入場する人はいない。建物ないわけ。そういうことなのに、これ完成が令和8年ですよね。その状態の中で、そういう指定管理料が3年間で7億ですね。なぜかかるのかという単純な疑問があるわけです。それはどうしてなのか。

○仲本隆都市公園課長 首里城地区内施設、県が許可を受けている施設につきましては、今現在全体で約0.7ヘクタールの管理面積となっております。その中に、世誇殿という木造の建物、あとは女官居室、あと仮設施設なんですけど復興展示室、それ以外に奉神門、あと広福門、そういったやぐらがある木造の構造物等がございます。こういったところを適切に管理運営していくために必要な経費であると考えております。

○座波一委員 それが適切かどうかというのはちょっと疑問もありますけどね。その金額もちょっと納得し難いということ。まずこれが1つです。そして、先ほどから指摘のありますこの責任の問題という点においても、県と指定管理者はこれまで責任を明確にして謝罪等を行っていない。今の指定管理者である財団も謝罪らしき謝罪もなくこれまで今来ているわけですね。そういうことも含めて、今回のこの同じ財団が、前回と同じような形で指定管理を応募したということについては、本当にこれ前回の反省が生かされているのか。本来ならもう失格ですよ。失格者。なのにこれ1社しかないということでこのように上げてきた県の感覚も本当に疑わしい。疑わざるを得ないくらいのこの気持ちになりますね。県も何の工夫もしないんですか。当事者ですよ。火災当時の管理者。当事者が普通に応募してきて、はい、点数がいいから適正だからそれでいいですと。県民納得すると思いますか。そういう問題が。

○仲本隆都市公園課長 繰り返しの部分がありまして恐縮なんですけれども、警察・消防の調査結果でも出火原因は特定されませんでしたが、県は施設の管理者としての責任はあると考えております。また、指定管理者も指定管理者としての責任があると考えております。こういった責任あるいは責務を踏まえて、県は再発防止、二度と火災が起こらないような再発防止検討委員会あるいは管理体制構築の検討を進めております。それで、指定管理者―今現在の指定管理者であります美ら島財団も、先ほど申し上げたとおり防災訓練を非常に多く実施したり、あるいは体制としての財団の組織体制も見直して、防災危機管理室というような新たな組織を設置したり強化に取り組んでいるというところでございます。

○座波一委員 私も一般質問あるいは委員会でもう再三質問はしておりますが、そのたびに原因究明は今回できなかったとしても、原因究明をするその姿勢は続けたいと明確に部長も言っていましたよ。知事もそう言っています。あれからその原因究明に対する経過報告なども一切ないですよね、これまでも。もう再興一辺倒ですよ。そういったもので、第三者委員会からの報告の中で管理の在り方を指摘されているんですよ、明確に。この指定管理の仕方を見直さなければならないとまで書かれているんですよ。それなのに、こんな説明もなく、同じ財団を通常の手続の審査を踏まえてはい、これでお願いしますという、我々が納得できると思っているのか。
 これは他県における木造文化財の管理の方法も、第三者委員会でいろいろ現地調査してきていますよ。そしたら木造文化財の管理においては、そうそう簡単な管理ではできないと。プロを育てないといけない。人材が必要であると。人材育成を強調しているんですよね。職員が直接現場に入るとか、そういうところまで徹底しているわけですね。そういったことも示してありますか、これ。これ示されているの、今回のこの指定管理の財団は。

○仲本隆都市公園課長 まず今回の指定管理の期間でございますけれども、令和8年の3月31日までとしてございます。3年ないし3年2か月ということでございますけれども、これは首里城正殿の完成が令和8年に予定されているというところがありまして、それまでは国の中で工事が実施されているというところもありますので、そういった重要な対象物が供用される時点までは、現在の管理体制を継続しつつ、なおかつ防災対策を強化していくというような方針で進めてきているところでございます。
 そういった中で、今回防災センターの機能として一体的に運用できるような体制が必要であるというような御提言もございましたので、そういったところを踏まえて、今回国営の城郭内、首里城地区内施設と県営首里城公園を一体で公募、選定したというところで、そういったところはそういう防災への対応も含めて、県としても見直ししているところでございます。

○座波一委員 その第三者委員会の報告の中でもその管理の在り方に問題ありという表現があるわけですから、実際また我々がいろいろと聞いている中でも、指定管理を受けても、その下に下請あるいは外部発注、そういったものの連続なんですよ。末端においては全くの本当にアルバイト感覚でやっていたようなレベルでやっていたわけですから、そういうものも防がなければいけない。徹底的に指定管理に対する方法を、県はメスを入れなければいけないわけですよ、今回は。そうしてこそ新たな指定管理の選定方法を示さないと、これは本当に納得のいく問題ではないということで、この指定管理というこのやり方について、今の答えでは全く納得できないというのが現実です。先ほど防火訓練等とは言っても、今の中で、今のある建物のある中での防火訓練をやっているんですか。

○仲本隆都市公園課長 先ほど消防訓練のお話を少ししましたけれども、まず施設はこの首里城公園―県営、国営を含め幾つかございまして、例えば先ほど申し上げました世誇殿で出火した想定の訓練でありますとか、仮設の施設ではございますが復興展示室、あるいは地下駐車場、様々な場所で出火が発生したというような想定の下で訓練がなされていると報告が来ております。
 また、昼間の想定、夜間の体制、昼間の体制、これ別々に訓練をやる中で、訓練の参加者は平均で100名以上―昼間はですね。昼間は初期消火、通報以外に避難誘導等も実施するということになっておりますので、そういった人員も含めて平均でも100名以上の参加があると。夜間の体制につきましても、夜間については実際警備あるいは監視員が、夜間いるのは7名ないし8名なんですけれども、実際その訓練に参加する担当者、これは協力会社の警備会社あるいは設備管理会社が対応するんですけれども、そこにその人たちだけの訓練ではなくて、そういう状況を同じ立場の別の方も10名程度参加ということで、20名程度の参加で夜間の体制も訓練がなされているというような報告を受けているところでございます。

○座波一委員 いずれにしましても、この財団の管理の方法にあっては、本当に厳しく県が精査してそれを生かしたような管理の内容が提案できているというようなものを見せない限り、我々が納得できない限り、これちょっと難しいと思いますね。ですので、部長、そういうことで指摘して終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 崎山嗣幸委員。

○崎山嗣幸委員 今幾つか指摘があったんですが、同じところがまた指定管理を受けるという形になっているので、この火災が発生をして再発防止検討委員会が開かれて、この管理体制がどう変わったのかについて、十分な説明が必要だと私も思うんですよね。
 それで、今の説明の中においては、管理体制に課題があるということは指摘されているということなので、これ皆さんの話では訓練というのか、100名余りの人員をとか夜間も含めてという話とか、ここが訓練しているということを言っていますが、この訓練だけとか、あるいは今言った一体管理とか、あるいは防災管理室とかということを言っているんだけど、この再発防止検討委員会の中で、再びそういった火災を起こさないための検討委員会の皆さんからの課題が出ていると思うんですよね。これはやはり一つの課題ごとに整理をして、こういうところについてはしっかり改善してやらないと、聞かれて口頭で会話する話ではなくて、そういうふうに受けていきますということの、私はその提示があって、それで指定管理が美ら島財団に受けていくということをやらないと、この説明がないまま1社が、美ら島が受けていくということになると、この火災の問題についての原因究明と検討委員会についてが、経過はあるんだけれども、まとめてじゃあどうするんだということが不十分なのよ。それで、この管理体制の在り方の中で書かれているのも含めて今幾つかあったんだけれども、観光とか収益との部分と切り離して、防災上の課題は県が管理を持つべきではないかということが指摘されているところもありますよね。だからそういったところについて、今言われているものが観光とかの部門と、それから防災関連について別にしたほうがいいんじゃないかについては、どう皆さんは答えていくのかということの説明とか、皆さんが書かれているのはその分についての話を、どこを総括を捉えて指定管理しようとするかについて方針を示さないと同じになるのではないかと私懸念があるんだけど、そこは皆さんは検討委員会は、全てではないと思うんだけど、指摘されているものといって受けたところとそうじゃないものと違いはもっと明確にできますか。

○仲本隆都市公園課長 委員御指摘がございました管理の方法といいますか、そういったところなんですけれども、第三者委員会における指摘とか提言につきましては、現行の管理者決定方法では3つの施設というのは、県営部分と国営部分、これが別々に選定される可能性が残るでございますとか、管理区分ごとに管理者が異なる場合、防災センターの一元化、こういった部分で日常の管理の業務で連携の影響が懸念されるでありますとか、防災関連業務の公園全体としての一体性、継続性、安定性あるいは防災関連技術の蓄積、防災を支える人材の確保・育成等が大切であると。こういった提言等がなされております。そういったところを踏まえまして、県は県の取組方針としてこういった提言を踏まえまして、首里城公園に適した管理運営を目指し、首里城公園の管理運営に関する制度の活用方法ということで、一つの方法として分担するとかそういったこともあるかもしれないですけれども、必ずしもそれありきではなくてそういったことも含めて管理の体制の制度の活用の仕方を検討していくというような方針で進めてございます。
 先ほど申し上げましたとおり、正殿の管理期間が、正殿等の管理期間というか、城郭内、有料区域の管理期間が令和5年1月末となっておりますけれども、令和5年2月以降の次期の管理期間は正殿単体完成時を含まない期間を設定し、現行の指定管理者制度の運用の見直しで対応することとしたとしております。これは管理体制構築検討委員会の中で審議していただいて取りまとめた報告書にまとめた方針でございます。正殿単体完成時を含む次の次以降の管理については、指定管理者制度以外の新たな仕組みの導入も含めて、管理運営の仕組みの検討を行う方針を確認したということで、管理体制構築の報告書の中で明示しているところでございます。

○崎山嗣幸委員 分かりにくいところもあるんですけれども、ただ、私が今言っているのは、防災という観点でそういった歴史・文化的な構造物そのものが焼けたということの意味からするならば、先ほど指摘されているように、観光とか防災関連の業務は切り離して県が管理をするということもあるのではないかということは書かれていることに関して、今課長がおっしゃったことは、一体管理というのか、そういう方向でしますということなのかね。そこを含めて、責任の関係をそういった防災関係については県が直接責任を持ったらどうかと指摘をされているわけよね。それを聞いているわけ。だからこれを美ら島に丸投げするのと県が管理するのとは違うところがあるものだから、ここはどういう方針なんですかということを私は聞きたいんですよ。再度。

○仲本隆都市公園課長 今少し申し上げて重複して恐縮なんですけれども、正殿が完成するまでの3年間につきましては現行の指定管理者制度で運用していくと。その間にこの管理の方法といいますか、管理運営の方法の在り方を検討していくことで進めていく考えでございます。

○崎山嗣幸委員 指定管理の在り方は先ほどの説明で十分分かるわけよね。一応そういう審査委員会にかけて、経営の安定性とかそれだけの規模というのか体制だと評価したというのは分かるんだけれども、今言っている課題は先ほどから言っているように、やはり首里城火災したということは県民だけでなく全国的に大きなショックを受けたことを含めて深刻な問題なのよね。そこが再び起こさないという観点は県は自覚しないといけない。美ら島も。だからそういうときに、例えば起こらないような概要を示さないといけない。それで、指定管理者としてこっち選んだとするならば、選んだ後に皆さん管理方針というのか、検討委員会まだこれ続いているわけですよ皆さんは。付随してこれをしっかり守らせるというのか、主張するというのか、後からやるというシステムに、今3年たっていたんだけど、一旦選んで、その後に彼たちにそういう責任というのか、負わすということになる。そうでなければ、今の段階で、審議する段階においてこの美ら島に対して徹底的な責任というのは、義務というのは付随して負わすことはできないんですか、これ。今言われたように皆さん改善するということについては、県の考えがあるのであって、これが何か募集の指定管理のあれに条件つけているんですか。今いっぱい言いましたよね、先ほど質疑があったことも。これは条件つけて指定管理のほうにつけているんですか。今回答した部分については。100名余りの訓練、人員とか夜間訓練とか幾つも言いましたよね、先ほど座波委員の答弁にも、それは条件を付しているんですかと聞いているわけよ。付すんですか。

○仲本隆都市公園課長 こういった経緯を踏まえまして、今回指定管理者を募集するに当たっての公募の要件を見直ししてございます。その内容としましては、指定管理者の公募に当たっては首里城公園管理体制構築検討委員会における検討内容を踏まえ、火災の早期発見の体制づくりの部分でありますとか、防災関連の計画策定や訓練における連携の明確化、防災関連の人材確保等を募集要項において条件として付している状況でございます。

○崎山嗣幸委員 条件はいいんだけど、先ほどから言っているように、課題と問題点について出されていることについて、やはり厳しくそこら辺くらいまで条件を付さないと皆不安があるわけよね。そういう、財団はしっかりしているかなとか県の責任も行くもんだから、今答弁していることについて検討委員会に盛られたことについて反映させないといけないでしょう。だからこれ反映させているかどうかを聞いている、みんなはね。それで口頭で聞いているんだけど、もし3年間、3年後のことも言っているんですが、その辺が検討委員会で整理したものについて、指定管理者が美ら島でしかないと皆さんが言うんでしたら、そこに再び起こしてはならないという管理面の条件を言わないといけないさね。だから私が先ほど聞いているのには、観光と収益面と防災は分けたほうがいいんじゃないかと書いているものについてはいい考えだと僕は思っているものだから、先ほどから言うように、私の聞いているのと答えるのと一体管理とはどう違うのか僕も分からないものだから、これ分かりやすく説明したほうがいいんじゃないかと私は、まだ疑問があるわけですよ。これ検討委員会に書いているわけよ、これに。これ採用しないのかどうか、皆さんは。

○島袋善明土木建築部長 今委員御指摘の管理体制の在り方というものに関して、まず今現在も管理をしていて、今後令和8年3月31日までまた管理があると。そういった短期、中期、長期的な管理の在り方、それに関しては我々も公募条件の中でさらなる防災計画の見直しとか管理体制の在り方というのはやっております。
 一方で、別に火災の第三者委員会の報告でもあるように、管理の中から消防、防災に関する部分は切り離して、専門家を育てたほうがいいのではないか、あるいはそういう専門知識、防災の専門知識を持った機関に随契してはいいのではないかと、いろんな御提言があります。それに関しましては、今正殿の工事が今まさに11月3日から始まりますけれども、その間、令和8年3月31日までまだ期間がございますので、我々も次期の管理体制の構築検討委員会等ありますから、その中でじゃあどういった管理の在り方がふさわしいのかというのは、今後じっくり議論をしていくというところでございます。

○崎山嗣幸委員 部長の答弁で分かりました。よろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

午後3時33分休憩
午後3時56分再開

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 休憩前に引き続き質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 1つだけ。この管理の種類というんですかね、場所が2つありますよね。要するに首里城区域内施設と首里城公園施設という形になると思うんですけれども、これはあえて2つまとめて管理をするということが本当に適切なのかどうかと。つまり管理をする目的が2つの施設は違うんじゃないかと。主に首里城の地域内施設ですか、それに関しては非常に防災に関しても高度なレベルが要求されるということと、それと首里城公園に関しては緑地管理というものも含めて、そんなに高度なものが要求されないのではないかなということで、2つに分けることによってその管理の中身が充実してくるのではないかと私は思うんですね。だから、果たして今回は2つの地域を分けて管理をするのが適切だと私は思っておりますので、私の意見を述べて終わりたいと思います。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 今下地委員が言ったのが僕はベストだと思うんです。今の議論を聞いていて、皆さんのやり取りを聞いていて感じているのは、何か首里城の部分をやるのに、消防訓練をするために7億出すのかというふうにしか僕は聞こえないんだよ。実際。だから、緑地帯の指定管理はそれはそれでいいと思うんだけど、この首里城の状況。皆さんが新聞にこれ載せられる話じゃないと思うよ。首里城の指定管理、美ら島財団に決まりましたと言って、県民は驚くと思うよ。燃えてしまった首里城の管理を指定管理するのという話にしかならないよこれ。だからその辺のところを誤解生みませんか。どう思っているんですか、皆さん。

○仲本隆都市公園課長 先ほど御説明したところと少し重複して恐縮ではございますが、首里城の火災につきましては発生の原因が特定されていませんでした。県は施設の管理者として美ら島財団は指定管理者の責任があると考えております。美ら島財団は、財団本社に防災危機管理専門部署を設置するとともに、指定管理者の責務として夜間における火災訓練を実施するなど、自衛消防活動も見直しており、指定管理者として管理体制の強化に取り組んでいると考えております。指定管理者の公募に当たっては、首里城公園管理体制構築検討委員会における検討内容を踏まえ、火災の早期発見の体制づくりや防災関連の計画策定、訓練における連携の明確化、防災関連の人材確保等を仕様書などに盛り込んでおります。こういった募集の内容も広く説明しながら理解を得ていきたいと考えております。

○呉屋宏委員 いやだから、僕らはここであなた方の説明を聞いているから分かるよ。これ一般のここにタイムスとか新報さんもいらっしゃると思うんだけど、この皆さんが新聞に書いたときに県民はどう思いますか。僕はこのやり方は、さっき言ったように2つに割って、緑地帯の管理を指定管理でやるということであればそれはそれで構わないと。しかし僕はこの―これ何ていうの、首里城地区内の施設については、申し訳ないけれどももう指定管理に回さないで直接皆さんが3年間どこかと契約して、今の形をどんどん積み上げていったほうがいいと思うよ。理想的な形を組み立てて、それからこの3年間で組み立てたものを3年後の指定管理をやるときにそこを出したほうがいいんじゃないかと思っている。同じように失敗するとは言えないけど、ただ、それは課長は認められないよ。指定管理という一定の責任はあるんだよ、どうしても、指定管理者は。原因が特定されなくても。おっしゃるとおりだ。だから少なくとも来年3月まではあなた方契約をしているわけだから、そこが消防訓練をするのは当たり前。ああいう問題を起こしたわけだから。だから、それはそれで3月までやってもらう。だけど違うと思うよ。この3年間と、次3年以降の指定管理の在り方というのは違うと思う。同じように処理したら僕は違うと思いますね。ですからそこはしっかりとこれ分けて、もう一回提案し直したほうがいいんじゃないかと思っているんだけど、どうですか。

○仲本隆都市公園課長 首里城火災に関する再発防止等報告書において、管理区分ごとに管理者が異なった場合、防災センターの一元化や日常の管理業務の連携への影響が懸念されており、管理体制の在り方について防災センター機能の一元化や運用面の連携、一体化が必要不可欠であると提案を受けているところでございます。それらを踏まえまして、首里城公園全体で一括した管理体制を検討する必要があることから、国営沖縄記念公園内施設首里城地区内施設及び県営首里城公園の指定管理者の選定は一括公募としているところでございます。

○呉屋宏委員 これもう一つ聞きますけど、別の側面からお話ししたいんだけど、このブルーになっているところ―沖縄総合事務局と書いているけど、これどこが管理しているの。

○仲本隆都市公園課長 この青の部分につきましては、沖縄総合事務局のほうで直接管理をしている区域ではございますが、運営維持管理業務という委託業務を国のほうで発注していて、その受注者は美ら島財団であると聞いております。

○呉屋宏委員 課長あなたね、よく考えて答弁したほうがいいと思うよ。これ一体的な管理が必要だ。緑地帯も、この緑もブルーも赤も、一体的な管理が必要だと今言ったんでしょう。ということはあなた方はもう初めから美ら島財団に初めから指定管理が決まっているというようなものじゃないかこれ。同じことでしょうが。今のあなたの答えを延長してごらん。記者の皆さんに聞いてごらんよ。一体的にやらないといけないという指摘されている。一体的って、ブルーの部分は美ら島財団。じゃあ緑も赤も美ら島財団にさせないといけないということでしょう。誰が手を挙げようがこれ出来レースじゃないかよ。違うの。

○仲本隆都市公園課長 先ほど国の部分のお話をさせていただきましたが、県が管理する部分につきましては今回一体として公募しているというところですけれども、公募については先ほど来説明させていただいておりますが、そういう有識者による審議でありますとか、手続を適正に行って公募した結果、現在の指定管理候補者が選定されたものと認識しております。

○呉屋宏委員 それは認めるということは言えないさ。分かっているよ。だからあなた、今の答弁をずっと平たくすると同じようなことなんだよ。そうじゃなければ、あなた方はそれはできないでしょうが。いや、我々は初めから落とすつもりでこんな委員会を開いていたわけじゃありませんよと、当然そう言うよ。当たり前じゃない、こんなの。だけど聞いている我々からしたら、そんなふうにしか聞こえないよ。一体的な管理が必要なんでしょう、これ。ブルーもこれ美ら島がやっているんでしょう。この延長線上には何があるの。美ら島しかないじゃない。与党であろうが野党であろうが、これおかしいと思うよ、これ。1月いっぱいまで時間があるんだから、11月の議会の冒頭でも決めたら。もう一回持ち直してきて。僕らは少なくとも今の状況では、これをそのまま通すと言ったら、これ県民に笑いものになるよ。少し考えて、何か美ら島と皆さんが県の幹部の皆さんが決めてあったの、これ。どうなの。

○仲本隆都市公園課長 繰り返しになって恐縮でございますけれども、首里城における指定管理者の選定については必要な公募期間の設定や外部有識者等で構成する指定管理者制度運用委員会において、事業計画等を審査しており、県の方針に基づいて適正に行っているところでございます。

○呉屋宏委員 これ以上質問しませんから、資料請求だけさせてください。焼失までのあなた方が16億くらいのチケットの売上げなのかな、そこから入ってくる歳入の部分、あなた方が歳出と言われている部分、この指定管理をやっている部分、指定管理幾らで受けさせているのか、そういうところの細かい、今回のものも含めて資料を持ってきて。そうじゃないとこれ本会議で話にならない。言っていること分かるかな。普通指定管理って、例えばあなた方の部でやっている宜野湾マリーナの指定管理というのは、あそこに係留している船の係留代は全部県に入るんだよ。あなた方今あれなんでしょう、チケット収入というのは県に入るの、一回全部。どうなの。首里城の今までのやつは。

○仲本隆都市公園課長 首里城につきましては、指定管理の中で利用料金制度という制度を活用していまして、例えば入場料収入でありますとか駐車場の料金でありますとかは、指定管理者が直接収受して管理運営にかかる経費に充てていくという形にしております。

○呉屋宏委員 だからこれの合計が幾らなの。さっき言っていたじゃない、16億とか何とかというやつじゃないの。

○仲本隆都市公園課長 今手元の資料で御説明させていただきますけれども、今回申込みの中で提出された事業計画書の中で添付されております収支の計画書で御説明しますと、首里城の有料区域、城郭内につきましては、令和5年度の指定管理者の候補者の事業計画でいきますと、令和5年度の入場料収入でありますとか指定管理料、合計で約5億4600万円の収入を見込んでいるというところに対して、経費でいきますと、人件費でありますとか光熱水費、消耗品とかあるいは植栽の管理費等々を含めまして、経費が5億4900万円ということになっていまして、令和5年度1年でいきますと、約390万円のマイナスというような計画となっております。同様に令和6年、令和7年ということで、それぞれの見通しというのがありまして、この国営区域の指定管理の期間―トータルでいきますと収支が均衡している計画になっているという内容でございます。

○呉屋宏委員 さっきから言っているように、その収支を1回出してください。それと、この首里城地区内の施設の7億152万9000円というのは、これ3年間での話か。単年度ですか。

○仲本隆都市公園課長 首里城地区内施設、国営の有料区域につきましては3年2か月分になります。県営の首里城公園につきましては3年分と。ほぼ3年から3年2か月ということで、7億150万9000円というのは3年2か月分になります。4億8150万2000円は3年分ということになっております。

○呉屋宏委員 ですからこれを全部中身を見たいので、その資料、収支の資料を出してもらえますか。それだけ。最後に。

○仲本隆都市公園課長 そのように対応させていただきます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 やっぱりこれもう一回やり直したほうがいいかもしれませんね。この指定管理ですね。要するに指定管理者、まるっきり新しい業者が例えば受けるということになるとそれはまるっきり初めてですから今後の期待だけでいいんだけど、これだけやってきて首里城火災というああいう局面があって管理の在り方を指摘されている団体。それと県も今はっきり―沖縄県も指定管理者も責任があると認めている団体。1社しかないと。それをはいどうぞという提案ができますか。これはやり直したほうがいいですよ。ましてや、首里城火災で全焼して建物もないですよ。ないのに施設で7億150万。いやいやこんなことを県が、責任ある立場の県が―この議案は1回下げて検討したほうがいいんじゃないですか。国に1回させるか、県がやるか、再建するまでは対応したほうがいいんじゃないですか。どうですか。

○仲本隆都市公園課長 県としましては、今年の5月に国から首里城の有料区域につきましては管理許可を得ております。その上で指定管理者制度を採用するということで公募等の手続をやっているところです。繰り返しになって申し訳ないですけれども、首里城における指定管理者の選定については必要な公募期間の設定や外部有識者等で構成する指定管理者制度運用委員会において事業計画等を審査しており、県の方針に基づいて適切に行っているところです。
 以上です。

○照屋守之委員 私も繰り返しますけれども、管理の在り方を指摘されているというのは執行部が説明しているんですよ。指定管理者も責任があるというのは県が説明しているんですよ。責任を取ってないでしょう。責任取っていますか。再発防止の対応は責任じゃないですよ。責任も取っていないのに、また同じ業者がそれをそのままやるといって、そこが問われるんですよ。今県民は非常にそういうことに関心を持っていますよね。これは指定管理するときに、県と指定管理者が契約を交わすでしょ。こういうトラブルがあったときの契約書はどうなっていますか、内容は。誰が責任を負うとか甲乙とかあるんじゃないですか。その辺管理する契約書にはどううたわれているんですか。

○仲本隆都市公園課長 この指定管理者が選定された後に指定管理者と協定書を県とで締結することになりますが、その協定書の内容の細かい部分については指定管理者との調整もありますので、まだ詳細な部分で完成しているという
状態ではないということでございます。

○照屋守之委員 私が言っているのは今の指定管理者やっているでしょう、その契約ですよ。それどうなっているんですか。トラブルがあったときの対応は。

○仲本隆都市公園課長 先ほど指定管理者の協定はこれからということで御説明しましたが、募集要項の中で県と指定管理者の責任分担というところは整理されてございますので、今回の募集に当たっての責任分担の部分について御説明したいと思います。

○照屋守之委員 違いますよ。私が言っているのはそれじゃない。今既にやっているでしょう。指定管理やっているじゃないですか。何年かやっているでしょう。その間の協定書の中身はどうなっていますかと、沖縄県と美ら島財団の。

○仲本隆都市公園課長 今の御質問はそういった指定管理者と県との責任分担というところの御質問だと理解しております。そういう中で前回の協定でいきますと災害時の対応としては指定管理者が作成し県に提出した防災危機管理マニュアルによって対応するということで指定管理者の責任というところになってございます。あと、例えば苦情とかそういったものへの対応の責任としても指定管理者。不可抗力として、暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤、地震、火災、その他の自然災害、また騒乱、暴動、疫病、その他人因的現象のうち通常の予見可能な範囲外、もしくは予見可能であってもその損失、損害、または障害発生の防止、手段を合理的に期待できないものであって、県及び指定管理者のいずれの責めにも帰さないものにつきましては、そういうものに対する運営の責任は指定管理者が負うと、あと施設に係る部分については県が責任を負うという整理になってございます。
 以上です。

○照屋守之委員 ですから、いずれにしてもこれは地震とか天災とかじゃないわけだから、人災ですね。延長コードのそういうものがずっと電気が流れてきて、まさに人災ですよね。だからこれ指定管理者が責任負うわけでしょう。
 皆様方は指定管理をやってもらって、こういう協定にもあるのに、こういう人災があって、そこの責任も取っていない指定管理者に対して、また同じように指定管理をさせるという。そのこと自体が根本的に間違っていませんか。責任取っていないでしょう、これ。協定書の。果たしてないでしょう。

○仲本隆都市公園課長 もう一点、その協定書の中で損害賠償などという項目がございまして、乙というのは指定管理者になりますけれども、故意または過失により管理物件を損傷し、または滅失したときはそれによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めた場合は甲はその全部または一部を免除することができるものとするという条項がございますけれども、先ほど来申し上げていますが、警察、消防の調査結果においても出火原因は不明ということになっております。そういう中で今現在の対応をしていますけれども、繰り返しになってしまいますが、指定管理者の選定に当たっては公募期間の設定、外部有識者等での制度運用委員会等によって事業計画等を審査しており、県の方針に基づいて適正に行っているところでございます。

○照屋守之委員 ですから、こういう同じ説明はしなくていいですから。
 検討委員会が管理の在り方に問題があると明確に指摘しているわけですよね。その火災の要因も大体分かっているんですよ。検討委員会のあれを読んでみると分かっている、消防のあれを見ても大体もう特定できる。天変地異のそういうもので起こってはいない、これは人災だとはっきりしている。そこも管理の在り方に問題があると指摘されている。
 もう一つは、県も指定管理者と県には責任があるとはっきり認めている。協定書もそうなっている。
 だから何が言いたいかというと、きちっとけじめをつけてからやりなさいよと、責任を。美ら島財団なんかその後に理事長そのままだよ。総会でそのまま同じ理事長がなっているんですよ。それで、今ずっと来ているでしょう。また同じように。これで県民納得しますかということなんですよ。何の責任も果たしていないのに、責任はあるといって何のそれもやっていない。対応もしない。県も責任はあると口だけいう。何もやっていないでしょう。誰が責任取ったんですか。責任あるといって。そういう中でこういう指定管理者を同じようなことを同じようにさせようとするから、到底納得できませんねという話ですよ。
 だからこれ出すんだったらちゃんと、きちっとけじめをつけてくださいよ。口で責任あるといっても世の中通用しませんよ。そういうものも整理しないで同じ指定管理者にそういう形でやるという、今の県の対応もちょっと問われていくんじゃないですか。どうですか。

○仲本隆都市公園課長 先ほど御指摘がありましたけれども、県が設置した首里城火災に係る再発防止検討委員会は、様々な観点から延焼拡大の要因について検討を行っているところです。正殿を含む建物における大量の木材使用、城郭内における建物の密集、高台であることや高い城壁の存在等、建物や立地等の特性から火災に対して非常に脆弱であり、消火活動の上でも非常に厳しい条件であったとしております。同委員会は出火原因が不明であると報告しておりますが、県は施設の管理者として、美ら島財団は指定管理者としての責任があると考えております。同委員会は、県に対して防災センター機能の一元化等再発防止策の基本的な考え方、原理、原則を提言したところです。県は当該提言を受け、首里城火災に係る再発防止策、基本的な方向性を策定しており、令和3年度は具体的な取組を計画的に進めるために、首里城公園管理体制構築計画を策定しております。
 令和4年度以降は具体的な取組を進めながら今後の検討の進捗や成果に伴い、新たな取組等の追加など計画の見直しを行っていくこととしております。

○照屋守之委員 同じことは何も繰り返さなくていいですよ。ですから、皆様方も美ら島財団も責任があると。検討委員会もそういう管理の在り方が指摘されている。責任ありますと。ではその責任をどう取るんですか。どう取ったんですか。これ再発防止検討策をやるというのは責任じゃないですよ。これ当然のことですよ。起こったことに対してどう―責任があると言っていますよ、皆さん。今の世の中そうですよ。やったことに対してどう責任を明確にするか。その後、その次のことですよ。だから取っているんですか、取っていないんですか、それだけ答えてください。責任取っていますか。

○仲本隆都市公園課長 県としましては、施設の管理者の責務として二度とこのような火災が起こらないように再発防止検討委員会での検討でありますとか、管理体制構築計画の策定とか、再発防止に向けて取り組んでいるところでございます。

○照屋守之委員 ですから、それは責任を取っていないということなんですよ。首里城火災の全焼したその責任は、県も美ら島財団も取っていない、再発防止に向けてそれは当然やっています。それは認めます。でも、首里城火災の全焼については責任は取っていない。ですからそこも含めて、もう一回整理して、こういう中での指定管理のありようはどうしたほうがいいのかということを、先ほどからいろいろ意見がありましたけれども、その前提でやってもらえませんか。もうこれが曖昧になると、協定書も結んでいる、責任を認めている、何も変わっていない。これまた同じようなことをやる。これ我々も県民に説明できませんし、そこをぜひ検討してください。
 以上で終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第18号議案に対する質疑を終結いたします。
 次に、乙第19号議案指定管理者の指定についての審査を行います。
 ただいまの議案について、土木建築部長の説明を求めます。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 続きまして、表示同期しました資料1の9ページを御覧ください。
 乙第19号議案指定管理者の指定について御説明いたします。
 本議案は、海洋博覧会地区内施設の指定管理者の指定について、議会の議決を求めるものであります。
 海洋博覧会地区内施設の管理は沖縄県国営沖縄記念公園内施設の設置及び管理に関する条例に基づき、指定管理者に行わせるものとなっておりますが、その候補者として、一般財団法人沖縄美ら島財団を選定しております。
 また、指定期間は令和5年2月1日から令和10年3月31日までであります。
 詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。

○仲本隆都市公園課長 資料2-9で御説明いたします。
 1ページを御覧ください。
 1、対象施設の名称は、海洋博覧会地区内施設でございます。
 設置場所は本部町字石川及び字備瀬でございます。
 次に、2、選定方法について御説明いたします。
 沖縄県国営沖縄記念公園内施設(海洋博覧会地区内施設)に係る指定管理者制度運用委員会は、外部有識者等7名で構成しております。
 審査の経過は、5月25日に第1回委員会を開催し、募集要項等に関する審議を行っております。
 それを踏まえて、公募を行い、8月15日の第3回委員会にて、指定管理候補者の選定に関する審議を行っております。
 2ページを御覧ください。
 選定基準は、表の左にあるローマ数字のⅠ、基本的事項、Ⅱ、指定管理者が行う業務の範囲に関する事項、Ⅲ、業務体制、人材育成に関すること、Ⅳ、収益性に関する事項、Ⅴ、申請団体に関する事項の5区分、全20項目、250点満点で評価することとしております。
 3ページを御覧ください。
 次に、3、選定結果について御説明いたします。
 申請団体は一般財団法人沖縄美ら島財団でございました。
 委員会において評価した結果、出席委員7名の平均点が、205.36点となっております。
 次に、4、指定管理候補者及び5、選定理由について、御説明いたします。
 事業計画書等の内容が、沖縄県国営沖縄記念公園内施設(海洋博覧会地区内施設)の管理運営を適切に行う上で十分な内容であり、委員会における評価も205.36点と最低基準点の125点以上であることから、適切に管理運営を行うことができる団体と認められるため、一般財団法人沖縄美ら島財団を指定管理候補者として選定しました。
 次に、6、指定期間については、記載のとおりでございます。
 4ページを御覧ください。
 色塗りされている部分が、指定管理の範囲となります。
 5ページを御覧ください。
 中段の括弧書きの説明のうち、3、固定納付金について御説明します。
 海洋博覧会地区内施設については、固定納付金として、令和4年度に1億8738万9000円、令和5年度から令和9年度は、年額で11億5926万7000円を県に対して納付することとなっております。
 以上で、乙第19号議案の説明を終わります。

○島袋善明土木建築部長 以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、乙第19号議案に対する質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 この沖縄記念公園の管理において、県の管理の部分と国の管理の部分があると思うんですけれども、説明のほうをお願いします。

○仲本隆都市公園課長 資料2-9の図で御説明します。緑で塗った部分が今回の管理の区域でございますけれども、水族館の建物、あと北側―図の上のほうですけれども、北駐車場と言いますが、あと南側に行きますとマナティ館、ウミガメ館、オキちゃん劇場、それらの施設で約10.5ヘクタールの面積が、県が指定管理する範囲になります。
 国営海洋博覧会地区内の施設につきましては、それ以外については約70ヘクタールの公園面積があります。ですので、そのうちの約10.5ヘクタールを県が管理許可を得て指定管理を行うということになります。
 以上です。

○新垣光栄委員 その中で、今回美ら島財団が指定管理をやるわけですけれども、国の―先ほども言っているように、国の管理の部分も今美ら島財団が管理をしているという認識でいいのか。

○仲本隆都市公園課長 先ほども少し申し上げたんですけれども、4年間の管理期間ということで今回の管理期間を設定しておりますけれども、ですので、今現在来年の1月末までは国の管理する区間については、国から美ら島財団が受託していると聞いております。

○新垣光栄委員 その場合、今沖縄県が管理する北駐車場があると思います。そして、同じように国が管理している駐車場があると思うんですけれども、そこの警備員の同じ管理なんですけれども、国が管理する駐車場の警備員の給料と県が管理する警備員の給料に差があるということをお聞きしているんですけれども、それは認識しているのかどうか。

○仲本隆都市公園課長 直接ではなくて、県議会議員の方からの情報において、そういった詳細は分かりませんけれども差があるということは認識しております。

○新垣光栄委員 そういうことはあってはならないと思うんですよ。同じように委託をして同じ海洋博公園内の駐車場、同じような駐車場で、国が管理するのが高い、また県が管理するのが安いという状況―逆かもしれないですよ。県の管理する駐車場の警備員の給料が高いかもしれないんですが、そういう格差があってはならないと思うんですけれどもどうですか。

○仲本隆都市公園課長 先ほど私のほうからちょっと御説明しましたけれども、県議会議員の方からの情報でそういったお話があるということは認識してございますけれども、県の執行部としてその事実関係はまだ把握できておりませんので、そういうところを踏まえながら状況を確認したいというところがまず1点でございますけれども、警備あるいはそういった警備員につきましては、この受託者あるいは指定管理者が再委託ということでやられているところでございますので、そういう県として内容を細かく―例えば1人当たりの給料が幾らであるとかそういったところまで細かく踏み込んで確認するのはなかなか難しいところがあるのかなと考えております。

○新垣光栄委員 ぜひ同じような公園内で県から受けたら安い、国から受けたら高い、そして同じ会社が委託しているわけですから、本来であれば一定の料金でなければならないと私は思うんですよ。その辺も含めて、事実関係が分からないということであるんですけれども、しっかりその辺の事実関係も調査していただいて、今後そういう格差がないようにしっかり管理をさせていただきたいと思っていますので、ぜひその辺の配慮もお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 これ、応募団体は1社ですね。やはりこれも1社しかいないということですか。

○仲本隆都市公園課長 先ほど募集期間2か月間あるいは説明会等も開催したということは、水族館も同様な対応をしてございます。そういった中で、募集期間の間に現在の応募してきた財団以外の1社から問合せはありましたけれども、結果として応募してきたのは現在の1社のみという状況でございます。

○照屋守之委員 これ指定管理になって、やはりずっと1社ですか。指定管理者制度になってから。いつからやっていますか、これ。

○仲本隆都市公園課長 県が国から管理許可を得て管理をやって、指定管理者制度を活用したのは平成31年の2月からでございますけれども、そこから指定管理が始まったというところですけれども、前回の募集においても応募は1社のみということになっております。

○照屋守之委員 ということは、これはこれだけのものを管理するというノウハウも含めて、ほかのところがなかなか対応しづらい部分があるかもしれませんね。令和4年度1億8738万、令和5年から9年度は11億5900万、年度。こんなに金額が違うんですか。どういうことですか。

○仲本隆都市公園課長 この資料2-9の5ページの括弧の説明の部分の3番目、固定納付金のことでしょうか。固定納付金につきましては、今回海洋博覧会地区内施設につきましては、管理期間を5年2か月と設定しております。令和4年の分は令和5年の2月、3月の2か月分で1億8738万9000円で、(2)の令和5年から令和9年度につきましては、これは5年間ですけれども、年額として11億5926万7000円の固定納付金を設定しております。

○照屋守之委員 これ毎年11億5900万。これを5か年間もらうということですか、こっちから。納付。

○仲本隆都市公園課長 はい、そのようになります。

○照屋守之委員 ということは、これだけのお金が入るということはこれは県に入るわけでしょう。どれだけのあれがあるんですか、これは。収入というの。

○仲本隆都市公園課長 固定納付金につきましては、国から県は管理許可を受けておりますので、施設と用地の使用料を国に納めないといけないというのがまず1点ございます。水族館につきましては、大規模な施設でございますので、修繕も大規模に修繕を行わないといけないと。そういったものに係る経費のための納付金、あとは県職員、担当職員の人件費相当額でありますとか、あるいは適切に管理を行われているかモニタリングを行う経費、こういったものに充てて、それは全て使途が決まっている経費でございます。

○照屋守之委員 いやだから売上げよ。これだけのものを上げるのに、どのぐらい収入があるんですか。

○仲本隆都市公園課長 こちらにつきましては、今回応募の事業計画の中で示されている収支の計画でございますけれども、令和5年度でいきますと、入場料収入が約36億1900万円。売店等の収入が23億3400万円。指定管理料―これは大規模修繕を行うための費用でございます。これが約7億800万円。合計で66億2000万円の収入を見込んでいることに対して、支出につきましては、人件費でありますとか、建物の維持管理費、清掃費、動植物の管理費、利用者安全管理費、光熱水費、こういったところを合計しまして、管理費合計で69億9546万7000円が令和5年度の支出として見込んでいまして、収支の差でいきますと、令和5年につきましては3億3200万円のマイナスというような事業計画を立てております。
 この管理費用、支出の部分には、県に対して納付する固定納付金も経費として今申し上げた69億9500万円の中に、県に対して納付する11億円の固定納付金も含まれております。

○照屋守之委員 69億余り入っても、県にこれだけ払ってもマイナスになるんですか。3億幾らマイナスになると。

○仲本隆都市公園課長 まだコロナの影響がございますので、令和4年度2か月と令和5年の1年についてはマイナスの見通しを立てていると。令和6年度以降に入館者数も徐々に回復していくというような予測を立てて、令和6年以降は、収支でいきますと6億5900万円のプラス、令和9年度の見通しでいきますと収支が8億6400万円のプラスを見込んでいるというような計画が提出されております。

○照屋守之委員 はい、分かりました。ありがとうございます。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 下地康教委員。

○下地康教委員 この施設は、例えばいろんな生き物を管理しているわけですよね。それで、この管理している人たちが研究成果とかそういったものを上げている場合があるんですか。例えば何か研究をしているとか。

○仲本隆都市公園課長 こういったものにつきましては、指定管理で義務づけているというより、指定管理者の自主事業、自主的に実施する事業としての範疇で位置づけております。ただし、そういった経費も一部支出の経費に入れることは今回の募集要項で認めているところでございます。

○下地康教委員 つまり、そういったことが行われているというのであれば、本来ならば指定管理というのは、要するに適切な施設を管理するために、公正な公募をすることが条件だと。つまり、常にその管理者が入れ替われる可能性があると。そういうのが本来の指定管理のやり方だと思うんですけれども、これでいくと、今言っているようにいろいろな研究をやっているような部署というか、管理の仕方だと、もうこの人しかできないという話になりますよね。そういう要素が非常に強い。この施設は。なので、本当に指定管理というやり方でこの施設を運営していくのかどうか、これはしっかりと考えなければいけないのではないかなと思いますよ。だから、これちょっとこの指定管理が本当に適切なのかどうかというのは、やはり真剣に考えなければいけないと思います。それ指摘しておきます。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 よって、乙第19号議案に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、補助答弁者の入替え)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、土木建築部関係の請願第3号の2及び陳情令和2年第29号の2外75件の審査を行います。
 ただいまの請願及び陳情について、土木建築部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明をお願います。
 島袋善明土木建築部長。

○島袋善明土木建築部長 土木建築部所管に係る請願及び陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 ただいま表示同期しました資料3請願・陳情に関する説明資料の目次を御覧ください。
 土木建築部所管の請願は継続1件、陳情は継続71件、新規5件の76件、請願・陳情合わせて77件となっております。
 継続審査となっております請願につきまして、処理概要の変更が1件ございますので、御説明いたします。
 変更箇所につきましては、下線で示しており、変更箇所を読み上げて御説明いたします。
 タブレットの表示同期をしました。9ページを御覧ください。
 請願第3号の2、軽石被害に関する請願について、御説明いたします。
 記の1「運天港の軽石回収については、港湾災害復旧事業の活用や国の支援を受け、作業を完了しております。今後も船舶の航行や係留に支障が生じないよう軽石対策に取り組んでいきたいと考えております。」に変更しております。
 記の2「令和4年3月18日に発生した汚濁防止膜の破損については、豪雨によって増水した河川の水流や強風によるものと考えております。汚濁防止膜の再展張に当たっては、軽石の回収作業の進捗に合わせて範囲を縮小するとともに、河川の流れの影響が少ない位置に移動する等の対応を行いながら、汚濁防止膜の管理運用を徹底しつつ、軽石回収を完了しております。また、作業の完了に伴い、汚濁防止膜も撤去しております。」に変更しております。
 記の3「軽石回収の作業に伴う汚濁防止膜の設置に際しては漁業関係者等への事前説明を行い、国において令和3年12月に設置しております。ワルミ大橋側の汚濁防止膜は船舶の航行に合わせて開閉作業を実施しておりましたが、軽石回収の完了に伴い、汚濁防止膜を撤去しております。
 屋我地大橋側の汚濁防止膜は、漁業者の要請を受けて航路部分については令和4年2月15日から常時開放しておりましたが、軽石回収の完了に伴い、汚濁防止膜を撤去しております。」に変更しております。
 継続審査となった請願については、以上でございます。
 続きまして、継続審査となっております陳情につきまして、処理概要の変更が5件ございますので、御説明いたします。
 24ページを御覧ください。
 陳情令和2年第91号二級河川報得川、普通河川饒波川の定期しゅんせつと早期整備に関する陳情について、御説明いたします。
 3段落目について「なお、令和2年度に地方公共団体が緊急的に河川等のしゅんせつを実施できるように緊急浚渫推進事業債が創設されており、八重瀬町においては、災害の未然防止対策として令和3年度からの4年間(令和6年度)、当該事業により饒波川の河川内に繁茂する樹木伐採や堆積土砂の除去を進めているとのことであります。」に変更しております。
 続きまして、58ページを御覧ください。
 陳情令和3年第56号伊平屋・伊是名架橋建設の早期実現に関する陳情について、御説明いたします。
 2、3段落目について「新・沖縄21世紀ビジョン基本計画(以下、「基本計画」)及び実施計画においては、伊平屋・伊是名架橋建設について明記しておりませんが、基本計画では、離島の道路橋梁については、地域の特性に応じた整備と計画的な維持管理、補修・補強及び更新に取り組みますと施策の方向を示しております。
 このため、今後も伊平屋村、伊是名村と連携しながら、課題克服の可能性について、調査、研究に取り組みたいと考えております。」に変更しております。
 続きまして、69ページを御覧ください。
 陳情令和3年第122号辺野古新基地建設事業、設計変更申請への知事最終判断についての陳情について、御説明いたします。
 記の3、2、3段落目について「一方、沖縄防衛局が行った審査請求について、国土交通大臣は令和4年4月8日に不承認を取り消すとする裁決を行い、同月28日には当該申請を承認するよう是正の指示を行いました。
 県は、裁決及び是正の指示が国の違法な関与であることから、国地方係争処理委員会にその取消勧告を求める審査の申出を行いましたが、県の主張が認められなかったため、令和4年8月12日に裁決の取消しを、同月24日に是正の指示の取消しを求める関与取消訴訟を提起したところであります。」に変更しております。
 続きまして、76ページを御覧ください。
 陳情令和3年第145号うるま市重要政策の早期実現に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、2、3段落目について「また、令和4年6月には、うるま市、国及び県で構成される中部東道路連絡調整会議が設置され、継続して関係者間で意見交換を行うこととしております。
 引き続きうるま市や国と連携して、事業化の可能性を検討していきたいと考えております。」に変更しております。
 続きまして、90ページを御覧ください。
 陳情令和3年第233号の2海底火山噴火により噴出した漂流漂着軽石に関する陳情について、御説明いたします。
 記の2「港湾においては、軽石が漂流、漂着し、船舶の航行及び係留に支障を来す場合は、港湾災害復旧事業で対応し、軽石除去を完了しております。」に変更しております。
 継続審査となった陳情については、以上でございます。
 次に、新規に付託された陳情5件について御説明いたします。
 116ページを御覧ください。
 陳情令和4年第111号の2軽石被害に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、請願第3号の2記の1に同じ。
 記の2、請願第3号の2記の2に同じ。
 記の3、請願第3号の2記の3に同じ。
 記の4、請願第3号の2記の4に同じであります。
 続きまして、117ページを御覧ください。
 陳情第115号の2沖縄県による早期の軽石除去作業の実施及び支援を求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、請願第3号の2記の1に同じ。
 記の2、請願第3号の2記の2に同じ。
 記の3、請願第3号の2記の3に同じ。
 記の4、請願第3号の2記の4に同じであります。
 続きまして、118ページを御覧ください。
 陳情第124号の4令和4年度美ぎ島美しゃ(宮古・八重山)圏域の振興発展に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、県は、海岸法の目的である海岸の防護、海岸環境の整備・保全、公衆の海岸の適正な利用のために行われる、海岸保全施設の整備や、海岸保全区域内及び一般公共海岸区域内の占用や一定の行為に関する行政処分等、海岸管理者として適正な管理を行ってきたところであります。
 県では、海浜における注意喚起を行うとともに、不法占用などによる海浜利用が確認された場合には、適宜、指導等を行っているところであり、関係機関等と連携し、引き続き海岸環境の保全や適正な利用が図られるよう取り組んでいきたいと考えております。
 記の2、陳情第63号の4記の16に同じ。
 記の3、陳情令和2年第54号の4記の35に同じ。
 記の4、陳情令和2年第54号の4記の33に同じ。
 記の5、多良間港(普天間地区)のターミナルは、多良間村の財産となっており、令和3年度には補修を行ったと聞いております。
 村において、建物の耐久性・耐震性を把握していただき、意見交換を行っていきたいと考えております。
 続きまして、120ページを御覧ください。
 陳情第138号二級河川報得川及び普通河川饒波川の定期しゅんせつ並びに早期整備に関する陳情について、御説明いたします。
 記の1、陳情令和2年第91号に同じ。
 記の2、陳情令和2年第91号に同じであります。
 続きまして、121ページを御覧ください。
 陳情第140号南部東道路整備事業を国道331号バイパス道路として国直轄の事業とし、早期に供用を開始するよう求める陳情について、御説明いたします。
 記の1、南部東道路は、那覇空港自動車道との直接連結を起点とし、南城市玉城字垣花を結ぶ延長7.4キロメートルの地域高規格道路で、平成23年度から事業に着手しております。
 当該道路の整備については、道路法第15条の規定に基づき、県が事業主体となっており、国による事業化は、法的な根拠など多くの課題があるものと認識しております。
 引き続き地元の協力を得て整備を推進し、事業予算の確保に努めるとともに、早期の暫定2車線による全線供用に向けて取り組んでまいります。
 土木建築部所管の請願及び陳情について、説明は以上でございます。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 土木建築部長の説明は終わりました。
 これより、請願及び各陳情に対する質疑を行います。
 質疑に当たっては、委員自らタブレットの発表者となり、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページを表示し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 121ページ新規の140号です。南部東道路のバイパス道路としての直轄事業を求める陳情ですが、南部東道路は今現在進捗率が30%を超えて40%にいくかどうかというぐらいのものだと思いますけれども、やはり、依然として計画で言う完成が令和8年という割には、かなりペースが遅いということで、地域のまちづくり等も非常に関連性が強いものです、大きいものですから、このまちづくりにかなり影響しているということであります。
 今回の陳情が出たということは、これまでの予算をお願いしますと、早く造ってくださいというお願いからまた一歩踏み込んで、直轄事業にしたほうが進むものという願いを込めてこういう陳情になっているかと思うのですが、この陳情がなぜ出たかというのは、部長はどのように捉えていますか。今私がそういう理由を言いながら言ったんですけど、県側はどう捉えていますか、この陳情が出た背景というものを。

○砂川勇二道路街路課長 南城市のほうで早期に南部東の整備を図っていただきたいという思いでこの陳情が出ているものと認識しております。

○座波一委員 本当にそういう、早期に希望するということがこういう陳情につながっているということは分かっているとは思いますけれども、この処理概要の中で法的にも厳しいものがあるというようなことではあるんですが、南城市議会も含め、南城市長もそういうことはある程度ハードルは高いと分かっていてもそういう要望を出しているわけですよね。それぐらいまちづくりの、本当に今重要なところに来ていると。道路の完成が非常に待ち望まれているということについてのこういう行動なんですよね。そこをどう捉えるかなんですね。そこをどう見ていますか。

○砂川勇二道路街路課長 土木建築部としましても、南部東道路、重要な路線であるということは認識しております。県としましても、早期に完成を目指すという思いは一緒なんですけれども、用地買収がやはりネックといいますか、鍵になっておりまして、そこを何とか早く解決したいという思いで今一生懸命取り組んでおります。
 国による事業化ということですけれども、直轄―つまり331号バイパスとするには国道の指定の要件等々がございましてなかなかハードルが高いと考えております。現在沖縄総合事務局さんと、どういう方法で早期、事業の進捗を早めることができるのかということについては意見交換を行っているところであります。

○座波一委員 この延伸部分なんですね、未着手部分の延伸部分。こういうものも、この今現在の着手部分、供用がまだされていないけれど、それの完成の後にまた延伸を考えていく、検討していくということになったら、もう本当にこれは延伸までいつになるのかと。後10年どころじゃないねという考えなんですけどね。そういうことが国道バイパス化にすれば一気に進んでいくんじゃないかという期待が込められているわけです。そこなんですよ、この背景は。だから、ハードルが高いあるいは非常に厳しいあれがあるということではあるけれども、では本当にできないのかとなると、今できないという結論を出すにはまだ早いんじゃないかと思いますので、まだまだ膝詰めで交渉していかなければならないと思っていますから、ぜひとも南部地域、とにかく大型、こういった直轄事業もないですから、東西のバランスの均衡を保つためにも、正常化するためにもそういった事業はしっかりと国の力も借りて進めていこうという方針が必要かなと思っていますので、そこら辺はぜひお願いします。

○砂川勇二道路街路課長 先ほども申しましたが、意見交換は既に始めておりますので、引き続きどういう形で国と一緒にできるかということは検討していきたいと考えております。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 陳情令和3年第142号。北中城村議会からの陳情で、県道宜野湾北中城線に係る米軍基地キャンプ瑞慶覧の道路拡張部分についての早期返還を求める陳情なんですけれども、毎年この時期に県は副知事と一緒にこの公共施設―米軍基地、道路関係の施設に係る米軍基地の要請を行っていると思うんですけれども、今年も今週か来週くらいに行くと思うんですけれども、どのようなタイミングで行くのか。教えてください。

○砂川勇二道路街路課長 毎年副知事要請として要請に伺っております。防衛局とか米国総領事館とか行っております。今年度は来月行くということで聞いておりますが、資料等はもう作成したところなんですけれども、今のところ確実に何日という日程がまだ聞いておりませんので、ただ一応来月に行く予定ではあるということは聞いております。

○新垣光栄委員 ぜひ、この関係市町村の首長も、副知事だけで行くのではなくて、やはり北谷でもそうですよね、北谷横断線のほうで引っかかっていると思うし、24号線ですか、それと宜北線、そういう米軍用地に関わる件で工事が進まない公共工事があるのであれば、そういう首長も一緒に同行させてもらえれば、もう少し米軍側も深刻さが分かるんじゃないかなと思っていますので、ぜひそういう提案も、部長、よろしくお願いします。
 一言お願いします。

○島袋善明土木建築部長 これまでは副知事を筆頭に、我々は執行部で伺っていましたけれども、委員御提案のとおり、やはり関係市町村の首長さんが参加する、しないでは重みづけといいますか、要請の重みが違いますので、これはぜひ我々も今後の要請の在り方については前向きに検討していきたいと思います。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 八重瀬町議会から出ている報得川の件、平成19年12月に、これ死亡事故なんですよね。それと、令和元年6月、令和2年、令和3年もう毎年毎年そういうトラブルがあって、これ非常に困っているみたいなんですよ。だからこれ令和2年の91号と同じということですけど、今現状どうですか。そこが求めるような早期整備とかということについてどうなっていますか。

○波平恭宏河川課長 報得川については現在糸満市と八重瀬町の境界に位置します世那城橋という橋梁があるんですけれども、そこから上流側約400メートルの設計が完了していまして、その部分の用地取得に取り組んでいるところであります。今年度この400メートル区間の最後の用地を今契約を目指して動いておりまして、今年度この用地が解決できれば、次年度からは工事に着手できるという予定をしているところでございます。

○照屋守之委員 分かりました。委員長、これやはり我々のそういう地域の河川も含めて、土木環境委員会としてぜひ現場視察もお願いしたいと思いますけれども、ぜひ取り計らいをお願いできませんか。
 以上で終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、土木建築部関係の請願及び陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、説明員等の入替え)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、環境部関係の陳情令和2年第59号の4外59件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、環境部長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 金城賢環境部長。

○金城賢環境部長 それでは、環境部所管の請願・陳情につきまして、資料1土木環境委員会請願・陳情案件資料により説明いたします。
 環境部所管の請願は0件、陳情は継続55件、新規5件計60件となっております。
 初めに、継続の陳情につきまして、処理方針に変更があった主な箇所を説明いたします。
 お手元に表示されている画面の98ページを御覧ください。
 陳情令和3年第194号沖縄の子供たちの安全を脅かす米軍PFOS流出問題等の改善を求める陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 記の1につきまして、「嘉手納飛行場については、県企業局が平成28年6月及び令和2年5月に、また、普天間飛行場については、県環境部が平成31年2月に立入申請を行っております。あわせて、令和元年6月及び令和3年2月に、原因究明調査と対策の実施、県の立入りを認めること等について国及び米軍に要請しておりますが、いまだ実現していないことから、令和4年7月に在日米軍司令部及び環境省等に対し、同年8月に在沖米軍沖縄地域調整官及び沖縄防衛局長等に対し再度要請したところです。
 また、玉城知事より令和4年9月28日に浜田防衛大臣に対し、基地内への県の立入調査の実現、国や米軍による原因究明及び対策、県等が実施した対策に係る費用負担などを要請したほか、同年10月3日には松野内閣官房長官、同年10月4日には林外務大臣に対し基地内への県の立入調査の実現などを求めたところです。
 引き続き国及び米軍に対し原因究明と対策の実施等について強く求めてまいります。」に変更しております。
 続きまして、表示されている画面の118ページを御覧ください。
 陳情第64号在沖米軍による有機フッ素化合物の汚染から県民の命を守ることを求める陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 記の1の2段落目以降につきまして、「キャンプ・ハンセンの立入調査については、県保健医療部が令和3年12月24日に米軍に対し立入申請を行っておりますが、いまだ実現していないことから、令和4年7月に在日米軍司令部及び環境省等に対し、同年8月に在沖米軍沖縄地域調整官及び沖縄防衛局長等に対し再度要請したところです。
 また、玉城知事より令和4年9月28日に浜田防衛大臣に対し、基地内への県の立入調査の実現、国や米軍による原因究明及び対策、県等が実施した対策に係る費用負担などを要請したほか、同年10月3日には松野内閣官房長官、同年10月4日には林外務大臣に対し基地内への県の立入調査の実現などを求めたところです。」に変更しております。
 次に、記の3の2段落目の変更につきましては、所管となる保健医療部から説明いたします。

○崎原美奈子健康長寿課長 「血中濃度調査は、人の血液を採取するため、国が定めた倫理指針にのっとる必要があることから、倫理的妥当性や調査の合理性について十分な議論が必要であると考えております。」と追記しております。

○金城賢環境部長 続きまして、新規の陳情5件につきまして、処理方針を説明いたします。
 表示されている画面の123ページを御覧ください。
 陳情第120号安心・安全な環境を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1につきまして、98ページの陳情令和3年194号の記の1及び118ページの陳情第64号の記の1と同じ処理方針としております。
 次に、記の2につきましては、所管となる保健医療部から説明いたします。

○崎原美奈子健康長寿課長 118ページの陳情第64号の記3と同じ処理方針としております。

○金城賢環境部長 次に、表示されている画面の124ページを御覧ください。
 記の3の前半及び後半の環境実態調査につきまして県では、PFOS等による汚染状況を把握するため、平成28年度から普天間飛行場などの米軍基地周辺の湧水等で水質調査を実施しており、その結果について県のホームページ等で公表しております。
 また、PFOS等については土壌の環境基準や分析方法が定められてないものの、県民の生活環境の保全の観点から土壌調査は必要と考えており、調査の実施に向けて、調査地点の選定や具体的な調査手法などの検討・調整を行っているところであります。
 次に、記の3の後半の海産物、農産物等の実態調査につきまして所管となる農林水産部から説明いたします。

○仲盛淳水産課班長 PFOS等の海産物への影響については、令和2年4月10日に普天間飛行場で発生した泡消火薬剤流出事故を受け、沖縄防衛局が牧港漁港内の養殖海ぶどう中のPFOS・PFOA濃度を測定し、同年4月23日時点で0.1ナノグラムパーリッター未満の定量下限値未満となっております。
 また、農産物への影響については、これまで宜野湾市の農作物について、平成28年の県環境部の測定結果ではPFOS等は検出されておらず、令和元年の京都大学の調査結果では、土壌からの移行が低いため、摂取による健康リスクは十分低いとされております。
 現在、海産物・農産物に関して、安全性に関する具体的なPFOS等の基準値はないことから、県としては、今後ともPFOS等の海産物・農産物に対する安全性について情報収集に努めてまいります。

○金城賢環境部長 続きまして、表示されている画面の125ページを御覧ください。
 陳情第121号沖縄県情報公開条例に基づく県の事務処理の適正化を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1につきまして、県は、環境省が令和2年8月12日付事務連絡で定めた方法に基づき、令和3年2月13日に疑義照会文書を環境省九州地方環境事務所へ電子メールで送信しました。
 同照会に対し、令和3年2月17日に環境省九州地方環境事務所から電話で回答があり、県は、聞き取った内容を記録し、当該文書を令和3年6月30日に陳情者へ開示しました。
 なお、県は、陳情者から、県が開示した公文書と環境省が開示した公文書が異なる旨の陳情があったことから、参考として陳情者に開示された環境省の公文書の写しを入手したものであります。
 続きまして、表示されている画面の126ページを御覧ください。
 陳情第122号補助金適正化法の規定に基づく県の第1号法定受託事務の適正化を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1につきまして、76ページの陳情令和3年第87号の記1から14と同じ処理方針としております。
 続きまして、表示されている画面の127ページを御覧ください。
 陳情第123号キャンプ瑞慶覧から搬出されている米軍ごみの不適正な収集・運搬及び処理・処分の適正化を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 表示されている画面の128ページを御覧ください。
 記の1及び2について、北中城村及び中城村北中城村清掃事務組合に確認したところ、現在、青葉苑においては米軍基地から排出される不燃ごみの処理を行っていないとのことです。県としましては、今後、青葉苑において米軍基地内からの不燃ごみ等を処理するとした場合は、一般廃棄物処理基本計画を改定するよう助言してまいります。
 記の3及び4について、北中城村に確認したところ、同村から一般廃棄物収集運搬業許可を受け、米軍施設キャンプ瑞慶覧から排出される可燃ごみ及び不燃ごみ等の収集運搬を行っている業者が1社いるとのことです。
 また、青葉苑では、同社が分別した後の可燃ごみを受け入れているとのことです。
 次に、表示されている画面の129ページを御覧ください。
 記の5について、55ページの陳情令和3年第11号の記3から6と同じ処理方針としております。
 次に、表示されている画面の130ページを御覧ください。
 陳情第144号公金を詐取する公務員を排除するよう求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1から3について、県環境整備課において、2020年3月9日から同年6月6日まで、また、2021年4月1日から同年7月23日まで産休を取得した職員は確認できましたが、2021年3月9日に産休を取得した職員はおりませんでした。2020年3月及び2021年4月に産休を取得した職員に代わる臨時的任用職員が精神的疾患等の理由で休んだことはなく、任期満了に伴って退職しております。
 臨時的任用職員の担当業務については、当該職員の経験等も考慮し過重な業務負担とならないよう業務内容や業務量を配慮しております。
 また、時間外勤務については、内容が適切か班長及び課長が確認した上で適切に行われております。
 このとおり、同課の運営は適正に行われております。
 以上、環境部関連の陳情について、処理方針を説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。
   
○瑞慶覧功委員長 環境部長等の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 新規の第121号。公開条例に基づく県の事務処理の適正化を求める陳情とあと2つありますね。この方は再三この陳情を上げていますね。そして今回、もう結論めいた話で、結局まず1つに、県が県内の最終処分場を整備することについて、県がじゃなくて市町村がね。市町村が整備することは、国の方針としてはこれは整備が義務であるという旨の国の方針に対して、県は法律上義務がないということで解釈していますよね。これはもうその方向で今後も市町村が最終処分場を整備する必要はないという方向で解釈していいのかな。

○久高直治環境整備課長 座波委員がおっしゃる国の方針としましては、市町村は必要な公共廃棄物処理施設を整備することとなっております。一方で、最終処分場の整備につきましては、市町村の状況などを勘案しまして整備することとなっておりまして、義務ではないということで国のほうからもそういった回答をいただいております。

○座波一委員 義務ではない。最初義務だと言っているよね。

○久高直治環境整備課長 努めるものとなっておりますけれども、義務ではないということで、法律的にもなっているというところです。

○座波一委員 義務があるとして整備してきた市町村がこれまであるわけですよ。例えば南部でのサザンクリーンセンター、あれで結局最終処分場を輪番制で造っていきましょうということで決着して、各市町村が必ず1つ造ることになっているんですね。これが当然だと思っていた。ところが実際そうじゃない、県はそういう全県に平等な方針は取っていないわけです、現実に。そうですよね。北中、中城の問題においてはまさにそうじゃない。この矛盾をどう説明するのか。

○久高直治環境整備課長 確かに南廃協とか非常に苦労されて造られたと。やはり委員が最初におっしゃったように、国の方針としましては原則としては最終処分場を整備しながら、安定的に廃棄物を処分するというのが基本原則ではありますが、ただしやはり市町村によっていろいろ事情がございまして、そこについては国のほうも市町村の事情を勘案した上で判断してよいということになっているというところです。

○座波一委員 じゃあもう今後、法律上義務がないということは周知したほうがいいんじゃないの。今後。

○久高直治環境整備課長 県の基本計画においても、最終処分場を整備するとか、必要な施設を整備して安定的に恒久的に廃棄物が処理できるようになるというのは原則ですので、そこをうちのほうも助言しつつ、一方市町村、いろいろな事情も勘案しながらいろいろ技術的な援助もしていきたいと考えております。

○座波一委員 どうも納得できるものではないよね。これ真面目に取り組むところは取り組んでくださいと。しかし、そういうわけにいかないところはいいですよと。民間委託してもいいですよというようなものでしょう。こんな中途半端な二重行政できるのか。

○久高直治環境整備課長 重なる答弁にはなるんですけれども、やはりかなり苦労されて、住民の方の同意を得て最終処分場を造るのは非常に困難なことだというのは我々も承知しております。その中でも、やはり市町村のいろいろな事情がございますので、県としましてはその事情も踏まえつつ、やはり最終処分場も含めて施設整備に努めてまいりたいと考えております。

○座波一委員 これは後ほど必ず大きな問題になりますよ。これ重々注意して取り組まないと大変なことになりますから。
 そして、米軍ごみの処理に関する陳情も出ていますけれども、やはりこの地域計画の北中と中城の組合が、処理計画をしっかり変えないといけないんじゃないの。今の現行の処理計画を変えないと、今のやっていることが通らないんじゃないの。それも指導しているの、県は。

○久高直治環境整備課長 この組合のほうは、今年の3月に計画を改定しまして米軍ごみを受け入れる計画になっていると聞いております。

○座波一委員 これも指摘されてからやっているんでしょう。委員会でも再三指摘したからこうなっているんだよ。だから県の廃棄物行政っておかしいところがある。そこら辺。部長、現実ですよこれが。

○金城賢環境部長 先ほど座波委員から御指摘のありました米軍ごみの処理に関して、市町村の計画に記載をされていないということは県としても助言、指導等を行ってきた結果として、令和4年3月にこの計画に反映をされたということであります。

○座波一委員 今日はもうあまり時間がないからいいんですが、あと一つは、この山本氏が指摘している公文書の開示。情報開示に基づく公文書の開示で、国が出した文書と県が出したものと違うということを指摘しているわけね。それについては、何でそこまでこの人が指摘するのか。なぜ変えたのか。

○久高直治環境整備課長 特に変えたということではなくて、陳情に基づいて国にこちらのほうから質疑を行いまして回答をするんですけれども、その質疑をする方法が事務連絡で決まっておりまして、その場合基本的には原則口頭で回答をしますというのが環境省の方針となっておりますので、うちのほうでメールで質問をした際、その事務連絡に沿ってやると口頭で、電話で回答があったと。ただ、口頭だけではということでこちらのほうで文書に起こして、このような内容でよろしいですかというのを環境省に送りましたらそれでよいということで回答がありましたので、その文書を陳情者に開示をしたというところです。
 一方、陳情者は別に国のほうに開示請求をしたところ、国のほうはまた別で―同じ内容の文書をつくってはいるんですけれども、作り込みの仕方が少し違うと、うちのほうは段落ごとになっているものが文書となっているようなものだったものですから、それでちょっと改ざんじゃないかという誤解を招いたのではないかと思います。

○座波一委員 ではこれ両方とも持っているでしょう。文書。

○久高直治環境整備課長 うちのほうもそういった、陳情でこれはおかしいんじゃないかという指摘があったものですから、環境省のほうからの文書を入手しています。

○座波一委員 ではこれ後ででもいいですからちょっと説明してくださいね。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 陳情第64号のPFOSの汚染から県民の命を守る陳情の中で、健康長寿課のほうが血中濃度の検査及び医学的な知見を収集するということと、倫理指針に諮ることがあるから十分な議論が必要であるということなんですけれども、今この医学的な知見について、今皆さんが把握している血中濃度でのPFOS、PFOAでの血中濃度での知見というのはどういったことがありますか、今。例えば海外の事例だったりとか、具体的に言えば、ドイツとかだと血中濃度で20ナノグラムで、PFOAで10ナノグラムを超えたら調査をしないといけなくなるんですよ。そういった海外の事例とかそういったものを把握しているのかというところを一点お聞きしたいです。

○崎原美奈子健康長寿課長 PFOSの健康被害に関するものなんですけれども、それに関してはまだ統一された見解というかそういったものがまだ出されていないと認識しておりまして、海外のほうでいろいろな基準が国によって―基準というか、そういったデータが出されているということは承知はしているんですけれども、国からそういった明確な基準というのをまだ出されていないということで理解しております。

○玉城健一郎委員 これ、そうなってきたら国からの指針が出ない限り県は血中濃度調査をしないという考えですか。

○崎原美奈子健康長寿課長 基本的にはやはり判断基準がない限りにおいては、その基準に基づく判断がやはり必要ではないかと考えています。

○玉城健一郎委員 判断基準というのが国にもあるけれども、海外でもこういった判断基準がある中で、今度血中濃度が民間のボランティア団体とかが血中濃度の調査をしていて、僕も少し見せてもらっているんですけれども、それを見ていたら結構数値が高いのもあるんですよ。そういった数値で出てきた場合、結局海外のこういった血中濃度の調査の指針というのに照らし合わせた上で比較すると思うんですよ。そういった場合、県はもう結局ドイツの指針では20だったり10ナノグラムとかで調査をしないといけないという状況にあったとしても、国の基準がないから県はできないという立場を取るんですか。

○崎原美奈子健康長寿課長 調査結果も市民団体さんの結果を受けて、その報告の内容も考えながら、検討しながらそこは判断することになろうかと考えています。

○玉城健一郎委員 これはあんまりあれはしないんですけれども、ただやはり日本の国自体がこんなに―知ってのとおり遅い状況にあるので、海外だったりアメリカだったり先進の国の情報を調べながら、県としてもある程度どれくらいのもの、自分たちでどれくらいのものを、比べる対象というものを持っておかないとこの対応ってできないと思うので、ぜひ事例とかを調べていただきたいと思います。
 あともう一点なんですけれども、国が定めた倫理指針に諮る必要があるという、こういった指針があるんですか。

○崎原美奈子健康長寿課長 文部科学省、厚生労働省及び経済産業省から出されています、人を対象とする生命科学、医学系研究に関する倫理指針というものが出されております。

○玉城健一郎委員 これ、すみません、勉強不足で申し訳ないんですけれども、これの内容に諮る必要があるということで、ここの文言の中でどこが引っかかっているんですか。この血中濃度調査をすることに対して。

○崎原美奈子健康長寿課長 基本的にはそのいろいろな調査の中で、血液というのもこの項目の中にありまして、その血液を調査することが問題というよりは、その採る際での調査の計画とかそういった部分というのをきちんと、調査対象とか調査期間とか調査項目とか、そういったものをきちんと計画書をつくって、倫理委員会というものに諮って、それが適正な調査であるかというのを行った上で実施すると定められています。

○玉城健一郎委員 分かりました。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 今関連するので、この辺を含めて質問したいと思いますので、この問題に関して、倫理に反する、妥当性の調査が必要ということで計画をつくってやらないといけないということで、私はもう健康に関することだから早めにつくって県は実施しなければいけないと思っています。その環境部においても、当初は土壌の調査の環境基準や分析方法が定められていないという中で判断したわけですよ。今回土壌調査をやるということで。健康長寿課もしっかり、環境部のほうもしっかりそういう基準が定めていない中でやるということを方向性を出したんだから、県民の健康に関することでありますので、そしてPFOSの実際に数値はもう出ているわけですから、県がこういう倫理的な妥当性が必要だからという後ろ向きになったらいけないと思いますよ、やはり。県民の命を守る観点からはしっかり計画を立ててやりますという方向性を出さないと、県民は納得いかないと思いますよ。どうでしょうか。

○崎原美奈子健康長寿課長 それに関しましては、今のところそういった倫理的な妥当性とかそういったものを十分今議論をしていく必要があるということで考えています。

○新垣光栄委員 しっかり、この倫理的な方向性に関して計画さえつくればできると先ほど述べているので、県は責任を持って、自信を持って県民の命を守る、そして健康を守るという観点からしっかり取り組んで―担当だから判断は少しやりにくいと思うんですけれども、しっかり方向性を決めて、やるんだという方向性を決めてやっていただきたいと思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、環境部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、説明員等の入替え)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、企業局関係の陳情令和2年第193号外3件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、企業局長等の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 松田了企業局長。

○松田了企業局長 それでは、企業局関係の陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。
 陳情説明資料の目次を表示しますので、画面を御覧ください。
 企業局関係の陳情は、継続4件となっております。
 陳情令和2年第193号及び令和3年第6号につきましては、企業局と保健医療部の共管となっております。
 修正した箇所につきましては、下線で示しており、修正箇所を読み上げてご説明いたします。
 説明資料の4ページを御覧ください。
 陳情令和2年第193号飲み水の安全を調べ市民の健康を調査することを求める陳情につきまして、記2の処理概要の上から12行目に「及び令和4年7月」を追加しております。
 記3につきましては変更がありますので、所管となっております保健医療部から御説明いたします。

○崎原美奈子健康長寿課長 記3の処理概要に「血中濃度調査は、人の血液を採取するため、国が定めた倫理指針にのっとる必要があることから、倫理的妥当性や調査の合理性について、十分な議論が必要であると考えております。」を追加しております。

○松田了企業局長 記4と5につきましては、前回と変更はございません。
 以上、企業局関係に係る陳情処理概要について、御説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 企業局長等の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 1点だけお願いします。粒状活性炭の入替えについてなんですけれども、今年度と来年度で完了すると思うんですけれども、今年度はもう実施して終わったのかということと、来年度、次年度はいつ頃に工事して、入替え完了時期というのはいつぐらいになるのか。分かっていたら教えてください。

○米須修身配水管理課長 活性炭の入替え工事につきましては、今年度の分につきましては発注のほうは終わっておりますが、実際の入替え作業についてはこれからということになっております。今年度は16池のうち、前年度までに8池が終わっております。残り8池となっておりまして、そのうち今年度は残りの8池のうちの4池、そして令和5年度に残る4池の入替えという計画になっております。

○玉城健一郎委員 いつぐらいとか具体的にはまだ言えない。年度内にできるのかとかそういったところは。

○米須修身配水管理課長 今年度の工事につきましては年度内完了の計画となっております。補足します、年内12月までの完了予定となっております。

○玉城健一郎委員 あと、11月から北部ダムの水の融通をしていると思うんですけど、前回は試験的な運用ということで通年としてやっていなかった―11月から1月の間は全部やっていなかったと思うんですけれども、今年からはもう全てちゃんと融通的に使えるようになるんでしょうか。今年度は。

○米須修身配水管理課長 金武ダムのほうにつきましては、前年度試験のほうができておりませんでした。その金武ダムの試験については今年度工事期間中が11月から1月までとなりますが、その前段に運用試験を行いまして、それで問題ないということを確認した上でその後また本格的な運用に入っていくという計画になっております。

○玉城健一郎委員 分かりました。ぜひ頑張ってください。あと血中濃度に関しても、ぜひ早めにできる方向性でやっていただきたいと思いますので、頑張ってください。お願いします。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

(「質疑なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、執行部退席)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 議案及び陳情等に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

(休憩中に、議案及び陳情等の採決の順序等について協議)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 これより、議案及び陳情等の採決を行います。
 まず、乙第8号議案工事請負契約について、乙第9号議案工事請負契約について、乙第10号議案工事請負契約について、乙第11号議案工事請負契約について、乙第12号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について、乙第13号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について、乙第17号議案訴えの提起について及び乙第19号議案指定管理者の指定についての議決議案8件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案8件は、可決することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第8号議案から乙第13号議案まで、乙第17号議及び乙第19号議案の8件は可決されました。
 次に、乙第18号議案指定管理者の指定についての採決を行いますが、その前に意見、討論はありませんか。

(「意見、討論なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 意見、討論なしと認めます。
 以上で、意見、討論等を終結いたします。
 これより、乙第18号議案指定管理者の指定についてを採決いたします。
 本案は、挙手により採決いたします。
 なお、挙手しない者は、これを否とみなします。
 お諮りいたします。
 本案は、可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。

(挙手)

○瑞慶覧功委員長 挙手少数であります。
 よって、乙第18号議案は、否決されました。
 次に、請願及び陳情の採決を行います。
 請願及び陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、陳情等の取扱いについて議案等採決区分表により協議)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 請願及び陳情については、休憩中に御協議いたしましたとおり、全て継続審査とすることに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。 
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、決算特別委員長から依頼のありました本委員会の所管事務に係る決算事項の調査についてを議題といたします。
 まず、本委員会の所管事務に係る決算事項として本委員会へ調査依頼のあった乙第27号議案及び乙第28号議案の議決議案2件、認定第1号、認定第5号、認定第12号、認定第15号から認定第18号まで及び認定第22号から認定第24号までの決算10件を議題といたします。
 ただいま議題となりました議決議案2件及び決算10件については、閉会中に調査することとしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、決算事項に係る調査日程についてを議題といたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、調査日程について協議した結果、別添日程案のとおり行うことで意見の一致を見た。)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 決算事項に係る調査日程につきましては、案のとおり決することに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

(休憩中に、事務局から決算議案の審査等に関する基本的事項の主な点について説明があった。)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 本委員会の所管事務に係る決算事項の調査に当たっては、決算議案の審査等に関する基本的事項に基づき行うこととし、その他の事項に関しては決算特別委員会と同様に取り扱うこととしたいと思いますがこれに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した請願1件及び陳情130件と、決算事項の調査を含む本委員会所管事務調査事項を、閉会中継続審査及び調査事件として議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

(休憩中に、本委員会所管事務調査事項道路、橋梁の整備事業について、河川、海岸及び砂防の整備事業についてに係る視察調査日程について議題に追加するか協議した結果、追加することで意見の一致を見た。)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 本委員会所管事務調査事項道路、橋梁の整備事業について、河川、海岸及び砂防の整備事業についてに係る視察・調査日程については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 本委員会所管事務調査事項道路、橋梁の整備事業について、河川、海岸及び砂防の整備事業についてに係る視察・調査日程についてを議題といたします。
 休憩いたします。

(休憩中に、視察調査日程について協議した結果、委員長に一任することで意見の一致を見た。)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 視察・調査日程につきましては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、議長に対し委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 なお、委員派遣の日程、場所、目的及び経費等の詳細な事項及びその手続につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

(休憩中に、事務局から海外視察調査日程についての説明があり、現時点での視察調査に参加する委員の確認を行った。)

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。







沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委員長  瑞慶覧   功