委員会記録・調査報告等

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土木環境委員会記録
 
令和3年 第 1定例会

5
 



開会の日時

年月日令和3年3月23日 曜日
開会午前 10 時 1
散会午後 7 時 13

場所


第2委員会室


議題


1 乙第14号議案 沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例
2 乙第15号議案 建築基準法施行条例の一部を改正する条例
3 乙第22号議案 工事請負契約について
4 乙第23号議案 工事請負契約について
5 乙第24号議案 工事請負契約についての議決内容の一部変更について
6 乙第26号議案 訴えの提起について
7 乙第36号議案 県道の路線の認定について
8 陳情令和2年第23号、同第29号の2、同第35号、同第54号の4、同第60号、同第68号、同第69号、同第74号、同第81号、同第85号から同第88号、同第91号、同第92号、同第97号、同第101号、同第105号、同第107号の2、同第108号、同第114号、同第119号、同第124号の2、同第138号、同第139号、同第142号の2、同第143号、同第144号、同第150号、同第151号、同第156号から同第159号、同第161号、同第162号、同第165号から同第167号、同第171号、同第174号、同第175号、同第177号、同第180号、同第182号、同第188号の4、同第193号、同第194号、同第197号、同第199号の2、同第202号から同第204号、同第207号、同第219号、同第221号、陳情第6号、第9号、第11号、第18号の2、第38号、第43号の2、第45号、第47号、第50号、第55号から第57号及び第59号の2
9 閉会中継続審査・調査について
10 参考人招致について(追加議題)
11 視察調査日程について(追加議題)


出席委員

委 員 長  瑞慶覧   功 君
副委員長  下 地 康 教 君
委  員  座 波   一 君
委  員  呉 屋   宏 君
委  員  照 屋 守 之 君
委  員  上 里 善 清 君
委  員  次呂久 成 崇 君
委  員  島 袋 恵 祐 君
委  員  比 嘉 瑞 己 君
委  員  玉 城 健一郎 君
委  員  新 垣 光 栄 君
委  員  金 城   勉 君


欠席委員


説明のため出席した者の職・氏名

環境部長  松 田   了 君
 環境政策課長  多良間 一 弘 君
 環境保全課長  仲 地 健 次 君
 環境整備課長  比 嘉 尚 哉 君
 自然保護課長  比 嘉   貢 君
 環境再生課長  久 高 直 治 君
 子ども生活福祉部保護・援護課長  大 城 清 剛 君
 保健医療部健康長寿課班長  沖 山 陽 子 さん
 商工労働部産業政策課長  谷 合   誠 君
 土木建築部海岸防災課長  新 垣 義 秀 君
企業局長  棚 原 憲 実 君
 配水管理課長  上 地 安 春 君
 警察本部生活安全部生活保安課長  仲 間 信 人 君




○瑞慶覧功委員長 ただいまから、土木環境委員会を開会いたします。
 乙第14号議案、乙第15号議案、乙第22号議案から乙第24号議案まで、乙第26号議案及び乙第36号議案の7件、陳情令和2年第23号外68件及び閉会中継続審査・調査についてを一括して議題といたします。
 本日の説明員として、環境部長、保健医療部長及び企業局長の出席を求めております。
 まず初めに、環境部関係の陳情令和2年第54号の4外28件の審査を行います。
 なお、陳情令和2年第54号の4、同第88号及び同第167号については、土木建築部との共管の陳情でありますが、環境部に係る部分につきましては、これまで土木建築部の陳情審査の際に質疑しておりましたが、委員からの要望を受けまして今回から環境部の陳情審査の際に質疑を行うことといたします。
 ただいまの陳情について、環境部長の説明を求めます。
 なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 松田了環境部長。

○松田了環境部長 御説明の前に、一部陳情処理方針に修正がございますので、よろしくお願いいたします。
 陳情処理方針の25ページ、陳情令和2年第157号の処理方針の下から2段落目、沖縄市東部海浜推進議員連盟等となってございますけれども、沖縄市東部海浜の後に、開発事業を挿入したいと思いますので、修正いたします。名称等について間違いがございましたこと、深くおわびして修正をいたします。
 それでは、陳情処理方針を御説明したいと思います。
 それでは、環境部所管の請願・陳情につきまして、資料1土木環境委員会請願・陳情案件資料により、説明いたします。
 環境部所管の請願は0件、陳情は継続22件、新規7件、計29件となっております。
 初めに、継続の陳情22件につきまして、処理方針に変更があった主な箇所を御説明いたします。
 お手元の資料16ページを御覧ください。
 陳情令和2年第107号の2石垣リゾート&コミュニティー計画に関する陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 記の1の3段落目以降につきまして、「県では、当該準備書に記載された環境影響評価の結果や環境保全措置について厳正に審査し、沖縄県環境影響評価審査会からの答申等も踏まえ、令和3年2月19日に、環境の保全の見地から知事意見を述べたところです。今後、事業者は、知事意見や住民意見等を踏まえ、準備書の内容に必要な修正を行って評価書を作成し、県に提出することとなります。
 県としては、当該評価書についても、今回述べた知事意見への対応等について厳正に審査し、沖縄県環境影響評価審査会からの答申等も踏まえ、環境の保全の見地から知事意見を述べることとしております。」に修正しております。
 続きまして、資料20ページを御覧ください。
 陳情令和2年第124号の2宮古島保良地区ミサイル・弾薬庫建設に係る環境調査、住民説明を求める陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 資料21ページを御覧ください。
 記の2につきまして、「当該建設工事については、令和2年2月に粉じん発生施設として破砕機の設置届出があり、令和2年8月に廃止届出書が提出されております。その後、令和2年12月に設置届出のあった破砕機についても、3月17日の立入りの際に撤去されていることを確認しており、今後は設置の予定はないと聞いております。なお、設置届出書に、粉じんについては散水による対策を講じると記載されており、令和2年6月16日、11月17日及び令和3年3月17日の立入りの際に散水が行われていることを確認しております。
 引き続き周辺地域への粉じん飛散がないか適宜確認するとともに、必要な指導、助言を行ってまいります。」に修正しております。
 続きまして、資料25ページを御覧ください。
 陳情令和2年第157号泡瀬地区に鳥獣保護区及び特別保護地区を指定する沖縄県計画案に反対する陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 5段落目以降につきまして、「また、同年12月23日には、沖縄市東部海浜開発推進協議会及び沖縄市東部海浜開発事業推進議員連盟等の地元関係者などに対し、ラムサール条約湿地への登録や鳥獣保護区・特別保護地区の指定に関する概要と効果、同干潟の重要性と泡瀬地区の今後の振興に係る地元の意見を踏まえた県の考え方について説明会を開催したところです。
 県としましては、同干潟については、希少な動植物の生息や渡り鳥の飛来が確認されるなど、貴重な干潟であるという認識に変更はなく、引き続き、同干潟における動植物の生息状況、渡り鳥等の飛来状況等について把握、整理を行うとともに、その結果等を基に、同干潟の保護とワイズユースについて理解を深めていただく取組を行ってまいります。」に修正しております。
 続きまして、資料31ページを御覧ください。
 陳情令和2年第167号辺野古新基地建設事業のために沖縄県内全域から埋立土砂を採取することに反対する陳情につきまして、変更後の処理方針を御説明いたします。
 記の1の2段落目、3段落目につきまして、「また、以前から苦情が多く、トラックの交通規制の要望があった宇茂佐区、屋部区の住宅地を通る旧国道449号において、令和3年1月から交通規制が開始され、最大積載量8トン以上の車両の走行が禁止されております。
 名護署に確認したところ、旧道を走行するトラックは大幅に減少しているとのことであり、それに伴い粉じん、騒音等の影響は低減しているものと考えております。」に修正しております。
 次に新規の陳情7件につきまして、処理方針を説明いたします。
 資料の42ページを御覧ください。
 陳情第9号北中城村及び中城村北中城村清掃事務組合が策定しているごみ処理基本計画に対する廃棄物処理法の規定に適合しない沖縄県の不適正な技術的援助の適正化に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 資料の43ページを御覧ください。
 記の1~8につきまして、廃棄物処理法の基本方針で最終処分場の整備を義務づけているかについて環境省に確認したところ、「基本方針には「地域ごとに必要となる最終処分場を今後とも継続的に確保するよう努める」と記載があるが、必要に応じた整備について規定されているため、市町村に対して最終処分場の整備を義務づけるものではない」とのことでした。また、廃棄物処理法には一般廃棄物を民間業者へ委託する際の基準が定められており、県内では金武地区消防衛生組合及び伊平屋村においても、中城村及び北中城村と同様に焼却灰の処理を民間業者に委託しております。
 沖縄県廃棄物処理計画(第四期)では、「市町村の意向を踏まえつつ、一般廃棄物処理施設の整備を促進する」としており、県としましては、市町村の意向を踏まえつつ、法令に基づき技術的援助を行ってまいります、としております。
 続きまして、資料の45ページを御覧ください。
 陳情第11号浦添市、中城村及び北中城村が推進しているごみ処理の広域化に対する沖縄県の第1号法定受託事務の適正化に関する陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 資料の46ページを御覧ください。
 記の1、2、7につきまして、浦添市、中城村及び北中城村が平成29年度に作成した循環型社会形成推進地域計画について環境省に問い合わせたところ、一般廃棄物処理計画との整合性が確保されるよう配慮する必要があり、地域計画の目標値と一般廃棄物処理計画の目標値が異なる場合は、それらの整合性に配慮した内容について添付書類の様式に記載するよう指示を受けました。そのため、1市2村に対してその旨記載するよう指導を行ったところです。
 記の3から6につきまして、防衛省の補助を受けて整備した中城村北中城村清掃事務組合のごみ処理施設青葉苑に関して、沖縄防衛局から「当局の補助事業として整備した中城村北中城村清掃事務組合のごみ処理施設(青葉苑)については、補助事業完了時から現時点においても引き続き補助金の交付目的に従って運営されているものと認識している」と説明を受けております。また、これまでの経緯や県の対応を沖縄防衛局へ情報提供するとともに、中城村北中城村清掃事務組合に対して、沖縄防衛局の指示に従って適切に対応するよう助言を行っております、としております。
 続きまして、資料の48ページを御覧ください。
 陳情第43号の2国道449号(名護・本部地区)での粉じん等の環境調査の実施と過積載車両の取締りを求める陳情の記の1につきましては、資料31ページの陳情令和2年第167号の記の1と同じ処理方針としております。
 続きまして、資料の49ページを御覧ください。
 陳情第45号糸満市・「魂魄の塔」近くでの土砂採取の中止を求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 資料の50ページを御覧ください。
 記の1、2の後段部分、3につきまして、沖縄戦跡国定公園は、第二次世界大戦における日米両国の激戦地として知られている本島南部の戦跡を保護することにより、戦争の悲惨さ、平和の尊さを認識し、20万余りの戦没者の霊を慰めるため、戦跡としての性格を有する国定公園としては我が国唯一のものであり、国の国立公園普通地域内における措置命令等に関する処理基準、行為場所の風景、行為に伴う影響、糸満市からの意見等を参考にしながら措置命令等の発出が可能かどうか検討してまいります、としております。
 続きまして、資料の51ページを御覧ください。
 陳情第47号戦没者の遺骨が混じった土砂を軍事基地建設に使わせないことを求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1につきまして、資料50ページの陳情第45号の記の1、2の後段部分、3と同じ処理方針としております。
 資料の52ページを御覧ください。
 記の2につきまして、本島南部の糸満市及び八重瀬町の一部は、自然公園法に基づき沖縄戦跡国定公園に指定されております。県としましては、引き続き、自然公園法に基づき同公園の適切な運用を行うとともに、他府県の状況等について情報収集に努めてまいります、としております。
 続きまして、資料の53ページを御覧ください。
 陳情第50号戦争のための辺野古新基地建設に沖縄戦犠牲者(旧南風原村民)の眠る土を使わせないことを求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 記の1につきまして、自然公園区域内で土石の採取を行う場合、特別地域内においては許可申請、普通地域内においては届出を行うこととなっております。県では、事業者から申請等があった場合には、その内容について、行為場所の風景、行為に伴う影響、市町村意見なども参考にしながら、法令の基準に照らして審査しております。
 公有水面埋立の変更承認申請では、南部地区から約3160万立方メートルの土砂の調達が可能と記載されておりますが、具体的な採取場所や調達量については、現段階では決まったものではないことから、今後とも、関係機関と連携して情報収集に努めてまいります。
 記の2につきまして、資料52ページの陳情第47号の記の2と同じ処理方針としております。
 続きまして、資料の55ページを御覧ください。
 陳情第57号辺野古の埋立に南部の土砂を使用しないことを求める陳情につきまして、処理方針を説明いたします。
 資料の56ページを御覧ください。
 記の2につきまして、資料52ページの陳情第47号の記の2と同じ、記の3につきまして、資料50ページの陳情第45号の記の1、2の後段部分、3と同じ処理方針としております。
 以上、環境部所管の陳情について、処理方針を説明いたしました。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 環境部長の説明は終わりました。
 次に、陳情第45号、第47号及び第50号について、子ども生活福祉部保護・援護課長の説明を求めます。
 大城清剛保護・援護課長。

○大城清剛保護・援護課長 子ども生活福祉部が所管する陳情につきまして、処理方針を御説明いたします。
 49ページをお願いします。
 陳情第45号糸満市・「魂魄の塔」近くでの土砂採取の中止を求める陳情について、記事項2前段の遺骨収集に係る部分を御説明いたします。
 次のページをお願いします。
 県は、令和3年2月からこれまで複数回遺骨調査を実施し、複数の骨片を確認・収容したところです。しかし依然として未収容の戦没者遺骨が残されている可能性が高いことから、継続して調査を実施することとしております。
 続きまして、51ページをお願いします。
 陳情第47号戦没者の遺骨が混じった土砂を軍事基地建設に使わせないことを求める陳情の記事項2について御説明いたします。
 次のページをお願いします。
 沖縄戦では、18万8136人の方が戦没されており、令和2年3月末現在、県内には未収容の御遺骨が2790柱残されております。そのため、県においては、戦没者遺骨収集情報センターを拠点に、戦没者遺骨情報の一元化やボランティアへの活動支援を行うなど、国と連携して遺骨収集の加速化に努めているところであります。
 県としましては、いまだ収容がかなっていない御遺骨について、一柱でも多く御遺族にお返しできるよう、引き続き遺骨収集に取り組んでまいります。
 続きまして、53ページをお願いします。
 陳情第50号戦争のための辺野古新基地建設に沖縄戦犠牲者(旧南風原村民)の眠る土を使わせないための陳情の記事項2につきましては、陳情第47号と同じ処理方針になりますので説明を省略させていただきます。
 以上で、子ども生活福祉部所管の陳情処理方針について説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 保護・援護課長の説明は終わりました。
 次に、陳情第47号、第50号及び第57号について、商工労働部産業政策課長の説明を求めます。
 谷合誠産業政策課長。

○谷合誠産業政策課長 商工労働部関係の陳情について御説明します。
 商工労働部関係は新規の陳情が3件となっております。
 52ページをお開きください。
 陳情第47号戦没者の遺骨が混じった土砂を軍事基地建設に使わせないことを求める陳情を御覧ください。記の2について読み上げて御説明しますので、資料の右側を御覧ください。
 陳情者が示している南部地区における土砂・石材の採取は、鉱業法に基づく石灰石の採掘となっております。
 採掘に必要な鉱業権の設定及び施業案の認可は、国が行うこととなっており、鉱業権の設定に当たっては、鉱業法第24条の規定に基づき、県に協議することとなっております。
 県では、国からの協議を受け、関係部局並びに関係市町村の意見を取りまとめて回答することとなっております。商工労働部としましては、鉱業法に基づく許認可の権限を有する国に対して、陳情内容を伝えてまいります。
 次に54ページ。陳情第50号戦争のための辺野古新基地建設に沖縄戦犠牲者(旧南風原村民)の眠る土を使わせないことを求める陳情を御覧ください。
 記の2の御説明は、陳情第47号の記の2と同じです。
 次に56ページ。陳情第57号辺野古の埋立てに南部の土砂を使用しないことを求める陳情を御覧ください。
 記の2の御説明は、陳情第47号の記の2と同じです。
 記の4について、読み上げて御説明します。
 鉱業法に基づく鉱山に対する立入検査については、同法第144条の規定に基づき国が権限を有しております。そのため、県内において鉱業法を所管する内閣府沖縄総合事務局に対して、陳情内容を伝えてまいります。
 商工労働部関係の陳情についての御説明は以上となります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 産業政策課長の説明は終わりました。
 次に、陳情第57号について、土木建築部海岸防災課長の説明を求めます。
 新垣義秀海岸防災課長。

○新垣義秀海岸防災課長 土木建築部所管の陳情は新規1件となっております。
 新規陳情につきまして、処理概要を御説明いたします。56ページを御覧ください。
 環境部、商工労働部との共管となっております陳情第57号、辺野古の埋立てに南部の土砂を使用しないことを求める陳情について御説明いたします。
 記の1、4月21日に提出された公有水面埋立変更承認申請書では、埋立土砂等の採取場所として県内7地区、県外11地区が記載されており、県内で合計4476万3000立方メートルの岩ズリが調達可能とされております。
 県としては、今後の内容審査に当たって、土砂等の採取及び運搬において、生活環境への悪影響等について十分配慮した対策が取られているか厳正に審査することとしております。
 以上で、土木建築部に係る陳情の処理概要について、説明を終わります。
 御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 海岸防災課長の説明は終わりました。
 これより、各陳情に対する質疑を行います。
質疑に当たっては、陳情番号を申し述べてから、説明資料の該当ページをタブレットの通知機能により委員自ら通知し、重複することがないよう簡潔にお願いいたします。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 おはようございます、よろしくお願いいたします。
 まず初めに、陳情161号沖縄市北部産廃処分場についてです。確認といたしまして、今こうしてごみ山改善協定の基本合意書の中で、県の役割とは何か教えてください。

○比嘉尚哉環境整備課長 お答えします。今委員のおっしゃった協定書、基本合意書ですけれども、現行の8年計画の改善のですね、基本合意書については、県の役割としまして、まず産業廃棄物の許可権者、指導監督庁として責任を持ってごみ山の改善を指導、監督するということが第4条に定めております。それから第3条のほうに、甲が改善をできない場合は、産業廃棄物の許可権者、指導監督庁として速やかに必要な措置を講じることとしてございます。

○島袋恵祐委員 指導監督をするということで、基本合意書に書いてあると。この指導監督とは、詳しくどのようなことをするのか教えてください。

○比嘉尚哉環境整備課長 直接的には現場、この処理廃棄物が山になったところに行って、きちんと業者が改善をしているかどうかというのを監視、監督をすると。それから、必要があれば指導とか改善、行政処分とかそのようなものを行っていくというようなことを行ってございます。

○島袋恵祐委員 もしですね、このごみ山改善、今倉敷環境が改善が履行できないことになると、県としてはどのような措置を取るのか。基本合意書にも書いてあるんですけども、速やかに必要な措置を講じるとあるんですけれども、どのような措置を取っていくのか教えてください。

○比嘉尚哉環境整備課長 今現在、この業者はこの8年計画に基づいた改善ができない、できなかったということから、新しい15年計画の協議は地元を交えてしておりましてですね、その中で、この原因者、原因事業者は関連会社と協力して、このごみ山を改善するということになっておりますので、そういう意思を示しておりますので、県はきちんと事業者の改善がなされるかどうか、果たされるかどうかというのを指導、監督していく考えであります。

○島袋恵祐委員 ごみ山を本当に処理をして片づけるという責任というのがどこかというのを明確にならなければいけないと思うんですけども、やっぱりきちんと片づける責任を持っているのはこの倉敷環境だという認識でよろしいですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 そのとおりでございます。

○島袋恵祐委員 今後また15年かけてごみ山を改善するという新たな基本合意書が今締結をするという作業をしていると思うんですけれども、きちんとごみ山を、本当に地域住民の皆さんが望むようになくしていくというところで、やっぱり県としての役割も本当に重要だと思うんですけれども、今後新たな基本合意書を締結する中で、県として、今のものと新たなもので強化した取組、どういった取組をやっていこうと考えているか教えてください。

○比嘉尚哉環境整備課長 地域の方は、15年ということは現状をみるとやむを得ないということですが、ただ、しっかりできるだけ早く改善してもらいたいと。県もしっかり監視してもらいたいというお考えです。
 県は、地域のほうに進捗管理―つまり改善状況を適宜定期的に報告することとしておりまして、地域の要望としましては、このごみ山の改善だけではなくて、ごみ山以外に通常の営業の中で入ってくる廃棄物の処理についても、しっかり監視してもらいたいということですので、そういう日々入ってくる廃棄物の処理も含めて、ごみ山のその状況も含めて把握して、地域の方に報告するとか、あるいはこれまでなかなか書面の確認とかそういうことも十分できなかった、できていなかった面もありますので、そういったものも含めて事業者の監視を行ってまいりたいと考えております。

○島袋恵祐委員 監視等強化していくということですけれども、やはり15年の中で、1年間でどのくらい処理をするとか、そういった目標だったりとか、そういうスケジュール的なものも考えとしてあるんでしょうか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この15年の計画というのは、業者が作成してございまして、その中で1年ごとの処理量の数量が記載されてございます。
 最初の数年間は、まだ施設が十分に稼働していないとかそういうことも見込んで少し少なめに処理するような計画になっておりまして、それが進んでいくに従って、ちゃんと稼働すれば定常的な処理量の処理をするという計画で15年で改善するという計画になってございます。

○島袋恵祐委員 今後15年また本当にきちんと処理がされるかということを、やっぱり地域住民であり、近隣の皆さんのきちんと監視の目も出てきて、やっぱり県の役割というのもとても重要だと思います。しっかり、計画どおり基本合意書がきちんと遂行できるように県としてしっかり取組をしてほしいと思います。
 それでですね、前回―11月議会のときに、代表質問の中でこのごみ山周辺河川において、PFOS調査も検討するということの話だったんですけど、その後の経過を教えてください。

○比嘉尚哉環境整備課長 現在このごみ山周辺、この天願川水系と、比謝川水系ですね、ごみ山の直近から少し下がったところまで―下流のほうですね、支流を含めて何か所か採水をしておりまして、その結果を待っているところでございます。

○島袋恵祐委員 採水をしたということで、また結果等も分かりましたらきちんと知らせていただけたらと思います。
 次の質問に行きます。次は南部地域からの土砂採取についてです。幾つか陳情が上がっています。まず伺いますけれども、沖縄県の遺骨収集情報センターについて、どのような役割をしているのか概要を伺います。

○大城清剛保護・援護課長 戦後長期間経過しまして、戦争体験者など関係者の高齢化が進む中、遺骨収集の情報が得られにくいことから、平成23年7月に公益財団法人沖縄県平和祈念財団内に戦没者遺骨収集情報センターを設置しまして、未収骨情報の一元化を図るとともに、ボランティアなどへの活動支援を行うなど取組を強化しているところであります。

○島袋恵祐委員 これまで、どれほどの遺骨が収集をされたのか、またどれほどの遺骨が残されているのか伺います。

○大城清剛保護・援護課長 これまで18万5346柱が収容されまして、残りが2790柱です。

○島袋恵祐委員 集めた遺骨というのは、御遺族の元に返す作業というのも同時に行っているのか伺います。

○大城清剛保護・援護課長 もちろん一柱でも多く収容しまして、御遺族の元に返すというのが大きな目的であります。厚生労働省のほうでDNA鑑定などを行いまして、マッチしたら遺族の元に返すというようなことを行っております。

○島袋恵祐委員 数とか分かりますか。どれほど返したとか、その数。

○大城清剛保護・援護課長 実際には、以前は焼骨をしておりまして、DNA鑑定というのは、かなり最近から実施しているところであります。それでサンプルも少ないですし、あと遺族からの提供のほうもかなり限られていますので、何ていうのでしょうね、遺留品があった場合に、日本兵の方がDNAがマッチして返したという事例はありますけれども、かなり数が少ない状況ではあります。

○島袋恵祐委員 この遺骨収集なんですけども、どのような皆さんがこの遺骨収集に携わっているのか教えてください。

○大城清剛保護・援護課長 令和元年度に59件の遺骨の届出がセンターのほうにありまして、センターのほうで収容しますけれども、この発見者別に分類したものがありまして、一番多いのは59件中41件がボランティア団体等になっております。あと、センターのほうで直接というのが8件、あと個人の方が6件、工事事業者が2件、市町村が1件というような状況になっております。

○島袋恵祐委員 多くの方がやっぱりボランティアでやって、遺骨収集に携わっていただいているということは今の答弁でよく分かりましたけれども、国が法律として戦没者遺骨収集推進法という法律ができていると思うんですけど、この法律、どのような内容になっていますか。

○大城清剛保護・援護課長 平成28年に制定された法律でありまして、その目的は、今次の大戦から長期間が経過し、戦没者の遺族をはじめ今次の大戦を体験した国民の高齢化が進展している状況において、いまだ多くの戦没者の遺骨の収集が行われていないことに鑑み、戦没者の遺骨収集の推進に関し国の責務を明らかにするとともに、戦没者の遺骨収集の実施に関し基本となる事項等を定めることにより、戦没者の遺骨収集の推進に関する施策を総合的かつ確実に講ずることを目的とした法律になっております。

○島袋恵祐委員 先ほどもありましたように、多くのボランティアの方がこれまで長年ボランティアをして遺骨収集をして、一人でも多く家族の元にこの遺骨を返さなければいけないと。そういった皆さんの後押しがあったからこそ、国がこのような法律をつくって、国の責任で遺骨の収集をするということが明記をされたわけですよね。今回、南部の土砂採取の件なんですけども、今国会での議論で、政府はどのような見解を示していますか。教えてください。

○大城清剛保護・援護課長 国のほうは遺骨収集に関して、県も国のほうから事業委託を受けている立場でありますけれども、手順書というものがありまして、この手順書によると、遺骨収集作業前の準備として、私有地、公有地のいかんにかかわらず、事前に了解を取得することというのがありまして、地権者の方と同意を得ながら遺骨収集を進めていくというようなことを述べてはないかと認識しております。

○島袋恵祐委員 それもそうなんですけれども、国会の議論の中で、やはりこの遺骨が残っている場所から基地建設に使うのは、やはり県民の気持ち、感情からしても本当におかしいということで答弁をしていると思うんですけれども、政府としてはこの採石業者が、要するに目視をして、見て、取り除くから、大丈夫だと。そういった議論もありますよね。それをどのように認識していますか。

○大城清剛保護・援護課長 採石業者が遺骨を収集するということではなくて、採石業者が遺骨を発見した場合に、センターのほうに届けて、センターのほうで収容するというような形なのかと思っておりますけども。

○島袋恵祐委員 もし見つけた場合にセンターがやるということで、採石業者は目視で確認をするという話をしているんですけれども、そこでですね、県もこの間遺骨収集をやっていると思うんですけども、今沖縄戦からいえば76年経過した今、この残されている遺骨というのはどのような色や形状になっているか、見解を伺います。

○大城清剛保護・援護課長 遺骨の形状は実に様々でありまして、骨片とか歯が見つかる場合が割と多いというふうに聞いております。そして、場合によっては頭骨とか下顎の大きな遺骨が見つかる場合もあるということで、いろんな形状で見つかるというふうに聞いております。

○島袋恵祐委員 色とかは、どういった色になっているかという報告は受けていますか。

○大城清剛保護・援護課長 申し訳ないですが、色についてどんな色かというのは少し、報告のほうは受けておりません。

○島袋恵祐委員 本当に小さい子供の骨だったりとか、小指よりも小さいようなですね、こういうもう目に見えにくいような色だったりとか、あとはまた色にしても本当に石灰岩の色とも同化をして、石か骨かも見分けがつかないと。持ってみて、重さとかでもやっぱり判別をしていかないといけないということで、とても詳細な採取というか、方法をやらないとなかなか見つかりにくいというのがこの遺骨収集なんですよね。で、76年経過しているまで形状も変わっているということで、そういったやはり専門的な知見もない採石業者だったりとか、そういった皆さんが遺骨を見分けることができるかというのはすごく疑問があるんですけども、県として見解はどう思いますか。

○大城清剛保護・援護課長 委員おっしゃるように、先ほど石灰岩と混じるとかなり区別がつきにくいとかですね、これは専門の職員さんで何とか見分けがつくというような状況もあると聞いております。なかなか見つけづらいというのは事実だと思っております。

○島袋恵祐委員 やはり専門的知見がないとなかなか収集というのは難しいということが、本当にこの間ボランティアで携わっている人たちや専門家の皆様からの意見でもあります。そういった知見がない人たちが、採石業者に勤めている人たちが見つけるというのはなかなか難しいと思うので、そこはですね、そういったことをさせようとしている国の姿勢というのは許せないように思います。
 そこで伺いますけれども、糸満市や八重瀬町など、本島南部の地域では、多くのガマがあります。確認されているだけでどれくらいの数のガマがあるのか、そしてそのガマ等において遺骨収集などは進んでいるのか。遺骨収集とか行っていないガマとかはどのくらいあるのかというのをお尋ねします。

○大城清剛保護・援護課長 具体的にガマが幾つあるかというのはちょっと数字を持ち合わせておりませんが、かなりの数あるということです。それで、戦後県民が立ち上がって遺骨の収集のほうを進めてきまして、現在―先ほど数字も申し上げましたけれども、98.5%までは回収、収容できていますけれども、まだ2700以上の遺骨が残っている状況でありまして、こちらのほうで私たちも1体でも見つけて、御遺族の元に返すということを努めてまいりたいと思っております。

○島袋恵祐委員 本当に数多くのガマがあると思います。まだ、やっぱり地域住民の記憶の中だけにあって、発見自体されていないガマもあると思います。そういったガマは本当に戦争の悲惨さを語り伝えていく上でも本当に重要な場所だと考えますけど、県としてもしっかりとこの調査をするべきだと考えますけれども、見解を伺います。

○大城清剛保護・援護課長 随時ですね、確度の高い遺骨の情報があれば、センターのほうを中心に収集のほうに当たっております。近年、情報のほうがかなり少なくなっておりまして、また、遺骨の収容の数も減ってきているという状況がありますので、その辺しっかりと収容できるようにしていきたいと考えております。
 また、国のほうにおいても―県のほうは何ていいますかね、表面上の遺骨収集というんですか、手作業でやる遺骨収集は県のほうが受託しておりますけれども、国のほうは重機を使うような大規模な遺骨の収集については、国のほうが直轄で行っておりますので、国のほうも随時、確度の高い遺骨情報がありましたら、このような事業も進めておりますので、一緒に協力して遺骨の収集のほう進めてまいりたいと思っております。

○島袋恵祐委員 しっかりと調査するよう強く求めたいと思います。
 そこで改めて伺いますけれども、今国が狙っているこの沖縄本島南部での土砂採取なんですが、その本島南部地域というのは、沖縄戦でどのような地だったのか見解を伺います。

○大城清剛保護・援護課長 沖縄戦の激戦地であって、南部地域は特に、いまだ収容かなっていない御遺骨が残されている状況があります。県としては、いまだ収容がかなっていない御遺骨について、一柱でも多く御遺族にお返しできるよう、引き続き遺骨収集に取り組んでまいりたいと思っております。

○島袋恵祐委員 沖縄戦終えんの地で、戦争で亡くなった多くの遺骨がまだこの地で家族の元に帰れずに埋まっている状況が今もなお続いています。戦跡として、国内で唯一沖縄戦跡国定公園にも指定されている場所で、沖縄戦で犠牲になった方々の血が染みこんだ土を、やはり戦争ができる軍事基地建設に使用するのは、県民としては絶対に許せない、その声が今大きく広がっています。自然公園法などの知事の権限を、どのような行使ができるか今検討されているところだと思います。
 それと併せてですね、国に対して南部の地から土砂採取はきっぱり中止を求めて、しっかり景観を守って、多くの戦争遺跡が南部の地、戦跡公園内にあるわけですから、やはり平和学習の場としての活用を大いに進めていくようにと強く申し入れてほしいと思うんですけども、見解を伺います。

○大城清剛保護・援護課長 国において今なお多くの未収容の御遺骨が県民の日常に存在するという沖縄県の実情に目を向けるとともに、悲惨な戦争を体験し、多くの犠牲者を出した県民の思いに耳を傾けていただきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 ぜひ、環境部長からも今の件でお願いします。

○松田了環境部長 今環境部のほうでは、届出のあった案件につきまして検討を進めているところでございます。その他の、今南部一帯からの土砂の採取についていろいろと各市町村の議会等での決議等があるということについては承知しております。いろんな背景も含めまして、引き続き検討を進めていきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 比嘉瑞己委員。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。
 最初に陳情の69号、気候変動の非常事態宣言についてやりたいと思います。沖縄県もいよいよ今月中に宣言を出す運びになったと聞いておりますが、政府も温室効果ガスを2050年までに実質ゼロを掲げました。経済産業省も、非効率的な石炭火力発電所は廃止を検討していく、こうした方針も示されて、沖縄電力も2050年までに実質ゼロを目指すということを発表しています。この気候変動を止めるためには、やはりこの再生可能エネルギーへの転換というのが一番大きな鍵を握っているんじゃないかと思っています。そこでちょっと伺いたいのですが、この宣言は発表するんですけども、これを実現していくためにはいろんな政策体系があると思うんですね。その今後の取組について、この政策体系をちょっと説明していただけませんか。

○久高直治環境再生課長 環境部におきましては、地球温暖化対策の実行計画を策定しているところでありまして、それと併せて、適応計画を作成しまして、実行計画につきましては、約140の施策を作成しておりまして、それに基づいて様々な対策を取っていきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 実行計画、今の地球温暖化対策実行計画ですかね。それ以外にも、エネルギーに特化した計画というのもあると聞いたのですが、それはどうなっていますか。

○久高直治環境再生課長 エネルギー政策につきましては、商工労働部のほうの所管になっております。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。商工労働部では、エネルギーの供給側の脱炭素化に向けたビジョンを策定しまして、この名前が沖縄県クリーンエネルギーイニシアチブという名前で、この3月末に公表する予定となっております。

○比嘉瑞己委員 特に今回エネルギーについてお聞きしたいんですけれども、この数値目標ですが、これはどういうふうになっていますか。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。詳細はこの3月末に発表する予定でございますけれども、現状では2030年度の再生可能エネルギーの電源比率としまして、16%以上を目指してですね、最終、今数値の精査に入っているところでございます。

○比嘉瑞己委員 今、県の目標としては2050年までに実質ゼロ。その中期目標としては、10年後、2030年には26%というものがあると思うんですよね。その中で、エネルギーでは16%。ちょっと低いんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりこのエネルギーが一番二酸化炭素を出すわけですから、ここでもっと野心的な目標を立てなければ、2030年も目標できないし、50年の実質ゼロというのもちょっと難しいんじゃないかなというふうに思います。
 ただ、沖縄の島嶼県という事情もあって、いろんな課題もあると思うんですが、この再生可能エネルギーを推進する上で、沖縄県の課題というのはどういうのがあるんですか。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。沖縄県は、今委員御指摘のように島嶼社会でございまして、本土から電源系統が切り離されているという問題がございます。ですので、電気を安定的かつ安価にですね、適正価格で提供するためには、一定の供給余剰といいますか、供給力が必要となってまいります。その中で、本県、また原子力やあるいは水力といったところの、本土で利用可能なエネルギー源が利用できないという事情もございまして、現状では石炭に頼っているところがございます。ですが、この今定めようとしているイニシアチブにおいては、2050年度に脱炭素化を目指すというところをまず最終目標にいたしまして、そこに向けて再生可能エネルギーをできるだけ増やしていく、また、今主力の電源要素になっている石炭発電についても、極力減らしていくことと同時に、また減らすことができない部分につきましては、CO₂の利用であったり、埋めて出ないようにする形も取りながら、2050年の脱炭素化を実現したいと考えております。

○比嘉瑞己委員 原発は全く論外だと思うんですけどね。ただやっぱり、この水力発電とかもあるかもしれないけれども、今後本当にやっていくんだったら、もうあらゆる再生可能エネルギーを検討していかなければいけないと思います。
 このエネルギービジョン16%の目標っていうのは、この沖縄電力さんが今回発表した政策っていうのは反映されても16%しかできないんですか。

○谷合誠産業政策課長 16%まだ決まったわけではなくてですね、16%より少し上積みできるような形で今最終検討に入っているところでございますが、委員御指摘のように、沖縄電力の計画をさらに上回る形で、県としては少し野心的な目標設定をしたというような実情でございます。と申し上げますのも、県内では沖縄電力のみならず、この夏には大規模バイオマス発電所がうるま市のほうにも沖縄電力以外で稼働することもございますので、そういったことも踏まえまして、今後の計画よりも上積みする形で16%以上を目指す形で今制定しているところでございます。

○比嘉瑞己委員 今電気の地産地消という話も出てきていますので、ぜひ鋭意頑張っていただきたいと思います。
 この計画の中でですね、今新しい振興計画を策定する時期にもきています。新しい、国への制度提言という形でも、沖縄県から出していると思うのですが、このエネルギー分野について、沖縄県からどういった提言とかされていますか。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。再生可能エネルギー等の発電設備であったり蓄電池であったり、そうしたものに対する設備投資の優遇策であったり、あるいは固定資産税の優遇であったり、そういったことが認められるよう今、国に求める段取りに入っているところでございます。

○比嘉瑞己委員 この次世代型の太陽光発電というのが注目されていて、これまでもあったけれど蓄電の機能が備わっていなくてなかなかというのもあると思うので、そこは進めていただきたいと思います。
 一方で、それ以外にも沖縄はまだまだ可能性があると思うんですね。この間知事が、知事会で波照間島の例を報告していましたけれども、ああいった取組を沖縄県がリードしていくべきだと思います。今注目されているのが水素の発電だったり、あるいは風力発電でも、波照間は地上ですけれども、揚力の風力。揚力風力発電というのも期待されていると思うんですが、これ沖縄でこそ取り上げることができるんじゃないですか。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。風力発電につきましては、委員御指摘のように、国においても今後洋上風力を中心に主力化していこうという動きをしていることを承知しています。沖縄においては、地形的な形状であったり、あるいは揚力―浮く形の風力というのも可能性があると考えていますので、その一方で、台風という沖縄の地理的特性もございますので、台風の規制が今少し、耐風力ですね、風力に対抗する力の規制があることがございますので、そういったところの規制をどのような形で緩和できるのか、あるいはそういったことに対応できるようなメーカーが現れてくるのかというのを情報収集しているところでございまして、そういった状況を踏まえてですね、委員御指摘のように、その風力についても注目してまいりたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 この議論で度々いつも提案しているのが、このOISTとの連携なんですね。以前総務企画委員会で行ったときに、まさにこの洋上風力を研究されている方がいて、沖縄は台風が多いから、大型じゃない、小型をたくさん置くんだということをやっていたんですよ。もう無限にできるんじゃないかっていうことで、すごく期待したんですけども、やはりこれからこの気候非常事態宣言が出されて様々な政策が進んでいくんですけれども、やっぱりOISTを中に入れていくっていうことが今求められていると思うんですけれども、この点については議論進んでいますか。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。委員御指摘のように、洋上風力あるいは波力ですね、といったところについてもOISTの研究が進んでいるということも承知しています。一方で、コストの面からですね、例えばその電気をどう運ぶかというところで、まだまだ課題があることも事実でございまして、そうした課題をいかにクリアしていくかについても、OIST等とも連携しながら積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 最後、部長にぜひ決意を伺いたいんですけれども、今少しだけあった―他にもやはり水素もすごい可能性がありますし、このアンモニアだったりバイオとか、こういった分野すごく進んでいますよね。だからこの島嶼県沖縄だからこそできるっていうところに、やっぱり逆転の発想に切り替えて、ぜひこの宣言を実効性のあるものにしてほしいと思うのですが、最後に部長の決意をお願いします。

○松田了環境部長 今委員御指摘のように、例えば水素であるとかアンモニアであるとか、次世代の主力なエネルギー源になるような物質というのがどんどん研究がされております。我々のほうでも、新たな沖縄振興のための制度提言の中でですね、そういう次世代のエネルギーとしての活用が可能な水素等について、ぜひ沖縄で率先して実証事業等を国にやってほしいという制度提言も行っているところでございます。関係部局とも協力しましてですね、連携しましてそのような次世代のエネルギーをどんどんどんどん導入して、地球温暖化対策を推進してまいりたいというふうに考えております。

○比嘉瑞己委員 ぜひ中期目標ですね、26%と言わず、やはり国際基準に照らして45%だって沖縄が言えるように、取り組んでいただきたいと思います。
 続いて陳情194号の闘鶏禁止条例について伺いたいと思います。前回の質疑で、環境部としては動物の愛護の計画ですかね、その中に闘鶏も入れるかどうかっていうのを検討するようなお話があったと思うんですけれども、進捗はありますか。

○比嘉貢自然保護課長 今委員のおっしゃった、今回沖縄県動物愛護推進計画のほうを、去る2月に改定させていただきました。専ら、やっぱりこの計画の中でメインとなるのはやっぱり犬猫の殺処分が中心となる取組ではございますが、パブリックコメント等におきましても、当然犬猫以外の今回の陳情にあるような闘鶏についても議論がありましたので、その内容においては、犬猫に限る政策に特化したものと、それ以外の様々な動物についてもやっぱり遺棄・虐待というのは、これは違法行為であるということをですね、そこは表現を分けた形で全体として動物の愛護に取組ができるような形で、表現の修正をしながら今回計画をつくったところであります。

○比嘉瑞己委員 あと、今日県警もいらっしゃっていますかね。前回、私検挙のお話を聞いたらゼロだと、近年は、というお話があったんですが、その後関係者の皆さんから、いや、連絡はしている、通報しているんだけれども検挙には至っていないんだと。たくさんの通報があるんですよということを私に教えてくれる方々がいました。分かる範囲で結構なんですが、こうしたこの闘鶏に関して、相談だったり通報というのは何件くらいあるんですか。

○仲間信人生活保安課長 実際のところ相談に関してはですね、通報に関しては、令和元年の4月以降から県警に寄せられている情報はありません。ただ、それは平成29年頃に始まった、十数件続いたときはですね、それに関しては県警といたしましても、管轄する糸満警察署、そちらを中心として県警も一緒に入りまして情報収集はしているところなんですが、まだ犯人の特定とかですね、事案の特定には至っておりません。
 以上です。

○比嘉瑞己委員 これは私も複数の人からしかまだ聞いていない話なんですけれども、この裏には、反社会的な組織もあるんじゃないかというのは地域でもうわさになっています。せっかく通報をしてもですね、警察が大々的に乗り込んで行って、結局そこからいなくなっている、こういったケースがあるんだということを指摘しておりました。だからやはり事件の性格を考えてですね、慎重な捜査も必要だと思うんですね。今後こういった捜査がある場合には、そうした地域の事情も勘案しながら、丁寧に実態を明らかにしていくべきだと思いますがいかがですか。

○仲間信人生活保安課長 今おっしゃることもそのとおりではあります。現在発見されている地域においては、防犯カメラとか目撃者、そういったものが皆無の状況でありますので、そういったところを含めて、情報収集しながら、現在漠然としかないんですけれども、秘匿的な捜査を進めなければいけないところでありますが、何しろ、その通報してくださる方はいらっしゃるかもしれないんですけれども、こちらに具体的な場所がどこだとかですね、そういったのがまだつかめていないような状況が実際のところでありますので、今後さらに情報収集を進めてですね、そういった事案が発生すれば適切に証拠と法に基づいて対応していきたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 よろしくお願いします。
 次に、南部の土砂の件ですね。お願いします。この問題は本会議でも質問してきましたけれども、最初にですね、今この自然公園法に基づく手続等が社会問題になっているわけですけれども、このあちらの沖縄戦跡国定公園は、本土復帰の5月15日に国定公園になっているわけですね。でもそれ以前にも琉球政府時代から位置づけがあったと思うんですけれども、この沖縄戦跡国定公園の歴史的な経緯をまずお聞かせください。

○比嘉貢自然保護課長 まず、いわゆる復帰前、琉球政府時代に琉球政府立の公園として、昭和40年にまず指定されて、それが復帰後そのまま自然公園法に基づいて国定公園という流れで引き続き続いております。詳細につきましては、琉球政府時代の細かい資料等について、まだ確認等はちょっとできていない状況はございますが、やはり南部一帯がいわゆる戦争において、多くの方々がお亡くなりになられたという場所であるというところを残していきたいというような形から、当時琉球政府立においても、自然公園という形で残すという議論が進みまして、当時40年からですね、そこが守られてきているという状況かと思っております。

○比嘉瑞己委員 戦後76年たって、やはり沖縄戦の歴史の継承というのも課題ですね。平和祈念公園がそこを言っているのかなと県民も思っている方もいるんですよ。そうではなくて、糸満市―八重瀬にまたがる大変広範な範囲が国定公園になっているということをですね、いま一度県民自身も確認する必要があるのではないかなと今回の件で思っています。そういった意味での、県民への普及啓発というんですかね、そういったところもこれから課題になってくるかと思います。
 この鉱山についてなんですけれども、この沖縄戦跡国定公園には、鉱山は幾つあって、事業者は何社になっていますか。

○比嘉貢自然保護課長 今現在自然保護課で確認しているのがこの戦跡国定公園内にある、糸満市と八重瀬町に今鉱山を所有しているのは18事業者だというふうに確認しております。

○比嘉瑞己委員 鉱山の数は。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。南部地区における鉱山数について沖縄総合事務局に確認したところ、糸満市で13か所、八重瀬町で5か所、糸満市及び八重瀬町にまたがるものが5か所ですが、2か所は休止しているため、合計で21か所ということでお答えを得ています。

○比嘉瑞己委員 今のこの21というのは、これは国定公園とは限らないんですか。糸満市―八重瀬というくくりなんですか。

○谷合誠産業政策課長 委員おっしゃるとおりでございます。

○比嘉瑞己委員 これ、僕も調べて、本当は国定公園内に幾つあるか知りたいんだけれども、実際鉱山がどこなのかっていうのが、施業案とか見ないと分からないんですよね。そういうのが、国がなかなか沖縄県にも情報を出していない中で特定が難しくなっているのが現状にあると思います。
 この間、この一部の事業者が自然公園法に基づく届出がされていなかった、こうしたことを受けて問題となりました。それを受けて、県環境部としてはこの事業者の皆さんに照会作業を行ったと聞いていますが、その結果はどういったものでしたか。

○比嘉貢自然保護課長 先ほど少し御答弁させていただきましたけれど、戦跡国定公園内に鉱山を有している18の事業者に対して、1月から照会をかけております。今現在そのうち15事業者から一応回答を受けたところでございまして、その内容について今精査をしておりまして、まだ提出されていない事業者に対して、引き続き今提出を求めているところでございます。

○比嘉瑞己委員 15の回答は来ているということなんですけれども、この自然公園法では、地域が分けられていますね。普通地域と特別地域。まずこの説明を願いたいと思います。その上でですね、この回答のあった15の事業者の中で、まず普通地域。普通地域であるにもかかわらず届出がされていない、こうした事例はありましたか。

○比嘉貢自然保護課長 まず自然公園につきましては委員がおっしゃるように、まず自然景観の保全を図るために保護されるべき地域だということで特別地域がございます。内容としては、いわゆるその中でも4つに分かれていまして、特別保護地区、そして第1種特別地域から第3種までの特別地域という形で、基本的にそういった形で開発に当たって許可制を取られるような形で規制されております。こういった特別地域の、いわゆる緩衝部分に当たるような形で、その周辺をいわゆる普通地域という形でですね、また自然公園法上行われておりまして、いわゆる公園地域として一体となって景観の保全が図られるのが自然公園法の状況でございます。
 先ほどからありました、特に普通地域の届出に関しましてですけど、今照会をかけている途中でございまして、その中で今1事業者については普通地域内で鉱山がありまして、こちらの方はどうも届出がされてないという状況が少し分かっております。詳細については、これまでの経緯等、今事業者で聞き取りや確認等を行っているところでございますので、そこにつきまして引き続き内容を精査した上で、公園法に基づいた対応を考えていきたいというところでございます。

○比嘉瑞己委員 議会の中で米須の鉱山については届出がされていなくて、今届出中だということを言っていたんですけど、先ほどの無届が1か所あるかもしれないっていうのは、じゃあそれ以外にもあるっていうことで理解してよろしいですか。

○比嘉貢自然保護課長 今委員がおっしゃるように、今現在糸満市米須から届出がなされて現在審査中でございます。先ほどから御説明している、関係鉱山を所有している事業者を照会かけている中で、別の地点で、ちょっと普通地域内で採掘があったであろうところがありますので、今そこについて確認等を行っているところでございます。

○比嘉瑞己委員 今普通地域聞きましたが、じゃあ次に、届出ではなくてこれは許可制になっているんですけれども、この特別地域であるにもかかわらず県に許可申請を行っていない鉱山、事業者はありましたか。

○比嘉貢自然保護課長 まだ一応確認中のところでございますので、これから細かく調べていきたいと思いますが、今のところ回答のあったところについて、取りあえず許可を受けているのが分かった1事業者については書類的には確認できましたが、今それ以外のところの事業者につきまして、ちょっと前―かなり以前から行われていたところもございますので、そういったところを今内容の審査をしているところでございます。

○比嘉瑞己委員 このかなり以前から行っているっていうのは、何業者あったんですか。

○比嘉貢自然保護課長 まだちょっと、今18事業者のうち15事業者から回答がございました。そのうち、一応手続がまず確実にされているだろうと分かったのが、許可後業者1業者、届出事業者5事業者ですので、6か所については一応手続がされているというふうに認識しております。残り、それ以外の9事業者等につきまして、その内容等を引き続き確認作業をしているところでございます。

○比嘉瑞己委員 これですね、やっぱり県が許可をする権限があるわけですよね。この文書がなかなか確認できていないっていうことも、私一つ問題だと思います。それで最初に自然公園法の歴史的な背景も聞いたんですが、やはりそういった特別な場所なんですから、今後はこうした文書っていうのは、5年以内とか言わずに、しっかりと県で保管するべきだと思います。これは指摘しておきたいと思います。
 仮にこの無届けや無許可だった場合、この自然公園法ではどのような定めがありますか。

○比嘉貢自然保護課長 当然手続をせずにやる場合について、当然違法行為でございます。通常の、その場合当然まず行為が着手中であればまず停止をしていただきながら、まず違法行為の実態等を把握していきながら、その実態に応じながら、その対応に応じた形でですね、どのような自然公園法に基づいた手続をですね、必要に応じて原状回復等を求める自然公園法第34条に基づく、そういった手続等も一応行われることもございます。

○比嘉瑞己委員 ここは部長に答えてほしいんですけども、今こうした状況です。照会作業を続けているんですけれども、もしかしたらこの違法状況のところもあるかもしれない。法律でこのように罰則も決められている。原状回復まで求められるような重い中身なんですよね。ここの照会作業が終わるまではね、少なくとも私作業を止めるべきだと思うんですよ。それぐらいは、事業者だって協力できるはずだと思うんですけど、そこまで踏み込むべきではないですか。

○松田了環境部長 鋭意今担当課のほうで照会の作業をやっているところでございます。今委員御指摘の件については、例えば事業者によっては既に契約をしているような状況等もあるかと思いますので、ケース・バイ・ケースでどのような協力を求めるべきか検討してまいりたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 ぜひですね、確認できるまでの作業の停止も含めて、しっかりと検討すべきだと思います。現状としては米須の鉱山については事業者が改めて届出をしたということで、沖縄県も受理をしているわけですね。この件については、糸満市が意見書を寄せています。この中身は本会議でやったので詳しくはやりませんが、特に、景観について糸満市がどのような意見を付しているのか、ここはお聞かせください。

○比嘉貢自然保護課長 糸満市のほうは、届出に関しては各市町村経由で提出されますので、今回の事案について糸満市のほうから届出書について副申という形で書類が届いております。その中で、特に今景観については、糸満市からまず眺望や稜線への影響ということで、国道や平和創造の森方向からの眺望は、緑のつながりが織りなす稜線となっておりということで、大規模な採掘により稜線の著しい改変が生じてしまうなど、眺望への著しく損なわれる懸念があるということと、糸満市の風景づくり計画への影響ということで、米須地域らしい風景が損なわれることへの懸念があるというような内容が出されております。

○比嘉瑞己委員 この大変重たい意見だと思うんですよね。市のこの風景づくり条例、またその米須は集落の景観形成重点地区。これくらい糸満市が重きを置いている景観の地区ですよ。こうした意見が付されているにもかかわらずですね、これ開発行為認め切れるんですか。

○比嘉貢自然保護課長 今、今回の案件、糸満市米須地区におきましては自然公園法に基づく普通地域でございます。そこで今回石灰石の掘採を行いたいということで届出が来ておりますので、今処理方針のほうにも書かれておりますように、公園法に基づいてその届出に当たる対応につきまして、様々な観点から今内容のほうを審査しているところでございます。

○比嘉瑞己委員 慎重な審査になると思いますが、確かにこの全国でまだ事例がないっていうのもあると思います。ただ、全国で唯一の、戦跡としての国定公園ですよ。やっぱりそこに重きを置いて私は考えるべきだなと思います。で、地元の糸満市がまずこういうふうに守ってほしいって言っているわけですから、今地方分権が叫ばれる中でですね、地元の意見を無視した開発行為というのはやっぱり成り立たないと思いますよ。ここは、慎重な議論を求めたいと思います。
 もう一つ伺いたいんですが、この戦跡国定公園内には農業振興のために国営の米須の地下ダムがあります。所有者は国なんですけれども、管理者としては糸満市になるわけですよね。鉱業法の64条で、こうした施設については施設管理者―ここで言う糸満市、この承諾を得ることになっていますが、この鉱山の皆さんはこの鉱業法の64条は遵守されているのでしょうか。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。今委員の御指摘のように、64条には、鉱業者は鉄道、道路、河川、ダムなどの公共の用に供する施設等において鉱物を掘採するには、管理庁または管理人の承諾を得なければならないとされております。それに基づき、管理者である糸満市に確認したところ、令和2年12月28日に採掘業者から糸満市に同意願いが提出されているとのことです。しかしながら、現在提出されている同意願いでは、採掘範囲と地下ダム軸との距離等が不明であるため、地下ダムへの影響は判断できていないとのことです。現在採掘業者には詳細な計画図の提出をお願いしているところであるとの回答を得ております
 以上です。

○比嘉瑞己委員 この業者以外にも、この64条の対象となる鉱山、事業者っていうのがあるんじゃないかなと思うんですよ。相当大きな地下ダムですよ。この地下ダムに関連する鉱山とか事業者っていうのは把握されているんですか。

○谷合誠産業政策課長 管理者である糸満市からは今の答えでございますので、それ以上の業者があるかどうかの確認は取れておりません。

○比嘉瑞己委員 部長、これぜひ商工とも連携して、確認する必要があると思うんですね。このように自然公園法や鉱業法でも定めがあっても、他の関連する法令が守られていないっていうのが続いているわけです。この間、昨年からずっと取り上げてきていますけれども、それで、じゃあちゃんと事業者が守っているかどうかを確認するために、施業案というのを見ればある程度分かるんですけれども、この施業案というのを国が出すものですから、今総合事務局が管理している―沖縄県にも古いものは手元にない、こういった状況なんですよね。情報提供お願いしても黒塗りで帰ってくる。これじゃあ他の関連法案がちゃんと守られているか分からないですよ。赤土条例しかり、農地法、森林法、景観法、自然公園法。これだけたくさんの関連法令が守られているかどうかが分かるためには、やはり国がしっかりと堂々とこれ情報提供するべきなんですよ。そこに対して、沖縄県がもっと糸満市と力を合わせて国に対してちゃんと鉱業の実態どうなっているかを説明してもらうことが大切だと思うんです。一緒に調査に入るべきだと思うんですよ。やましいことがなければ、国だってそれに応じることができると思いますよ。こうした姿勢で臨むべきだと思いますが、いかがですか。

○松田了環境部長 今回の届出に当たりましては、糸満市さんからの副申の中でいろいろと御意見もいただいております。我々も今自然公園法に基づく命令の発出が可能かどうか検討している中で、専門家の意見を聞いたり、また場合によっては糸満市さんのお考えも改めて確認するといったような作業も必要になってくるかと思います。そういった作業も踏まえて、どのような意見が出せるかどうかを引き続き検討してまいりたいと考えております。

○比嘉瑞己委員 終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 ちょっと飛んだりしますけどもね、ちょっと事実確認をさせていただきたいんですが、9ページの継続になっている陳情の81号。浦添、中城、北中城のごみ処理広域化に対する沖縄県の不適切な事務処理っていうことの陳情なんですけども、これ陳情者の要旨を見ていますとね、どっちが本当なのかよく分からないですよ。28年に改変したごみ処理計画と29年循環型形成でつくった計画は、同エリアが外れているだとか。これ、事実関係がよく分からない。ここの中には、米軍施設のごみは処理していないって書いてあるんだけど、皆さんの答えには、現在も処理しているような書き方がされているんだけど、どっちが本当なの。

○比嘉尚哉環境整備課長 現在も米軍ごみの処理をしてございます。

○呉屋宏委員 ということは、ここの要旨に書かれているものは、間違っているということで考えていいの。

○比嘉尚哉環境整備課長 この施設はですね、防衛省の補助金を受けて整備しておりまして、米軍のごみも受け入れるということでなっていたんですけれども、米軍がこの受入条件、つまりごみの分別をできないっていうことで、そのときまでは米軍の廃棄物を受け入れていなかったという事実がございます。その後、米軍が民間業者に委託して分別をした上で、この施設に搬入しているというところでございます。

○呉屋宏委員 この陳情書を見ていると、僕も前回まで気づかなかったんだけども、例えば上から4行目、5行目を読んでいるとびっくりしているんだけど、「このため、同エリアにおいては廃棄物処理法の規定に適合しない民間の無資格業者(いわゆる闇業者)が米軍ごみの収集運搬や処理処分(分別を含む)に関与している極めて不適切な状況になっている」と書いているんですよ。これは事実ですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 これについてはですね、市町村の許可を受けた事業者が収集・運搬・処理をしております。

○呉屋宏委員 ということは、これ事実に反するっていう話なの。

○比嘉尚哉環境整備課長 そういう意味では事実に反しております。

○呉屋宏委員 この青葉苑について、少し地元でもいろいろ問題になったと思うんだけれども、これそもそも何年前に造られた処理施設なのか。

○比嘉尚哉環境整備課長 中城村・北中城村清掃事務組合が―平成15年5月の竣工となっております。

○呉屋宏委員 この件で、新しい処理施設は中城、北中と浦添が一緒になって循環型のやつを造ると言っているんだけど、これはいわゆる環境省の補助金で造るんですか、それとも防衛でやるんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 環境省の補助金を活用して整備することとなっております。

○呉屋宏委員 ではこれは、ここに今まで持ち込まれていた米軍ごみはどうなるんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 現段階では決まったことはございませんけれども、浦添市にこの北中城、中城の廃棄物を委託する際はですね、した後はですね、新しい施設では米軍廃棄物を処理しないという予定になっております。

○呉屋宏委員 あのね、課長。皆さんは、これまでごみ処理を北中、中城のものと、これキャンプ瑞慶覧って書いてあるのかな、キャンプ瑞慶覧のものも一緒に処理をしてたんです。これが、新しい部分では中城と北中が浦添でやって、防衛の補助金は使わないから当然米軍のごみは入れなくてもいいっていうことになることも分かってる。ところが、この米軍のごみがどこにいくか追っかけてないっていうこと。

○比嘉尚哉環境整備課長 今のところ、どのような処理になるか決定したものはありません。

○呉屋宏委員 それはさ、おかしい話だよ。現存しているわけだから。今現在。何も僕は米軍がいいとか悪いとかの話をしているわけじゃなくて、現存しているんですよ。北中と中城が、浦添に行けば、米軍はごみを出さなくなるわけ。

○比嘉尚哉環境整備課長 現状で申し上げますと、この米軍廃棄物はですね、一部北中城、中城のように、あるいは伊江村のように、市町村が受け入れている部分はございますが、その他の大半については民間の処理業者のほうに米軍が委託して処理をしているという現状がございます。

○呉屋宏委員 あのね、さっきも中部のごみ山の問題が出たんだけども、今みたいな考え方をやるからあんなになるんだよ。だから、皆さんはしっかりとそこをね、中城、青葉苑からこの米軍のごみ問題が出て―もう行かないんだから、そこにはね。処理できないんだから。そこをどこに持って行くのかっていうことを追っかけなければいけない側にいるから、環境部なんでしょう。僕はそう思うんだけど、これはもう向こうとは関係ないから、私たちは知りませんよ、ではね、そのスタンスというのは僕はちょっとおかしいと思うんだけど、どうなの。

○比嘉尚哉環境整備課長 基本的には、一般廃棄物を所管するのは市町村ということになってございます。あともう一つは、廃棄物の処理責任というのは排出する事業者―この場合でいうと米軍ということになっていまして、米軍がきちんと自分が排出するごみについて、どう処理するかっていうのは基本的には米軍が考えるものだと考えております。
 ただ、県としてももちろん、沖縄県の県土の環境保全の立場から、これについては米軍と、この件に限らず米軍のごみについては米軍といろいろ連絡、調整をしておりまして、環境省とか防衛省とかですね、国の関係機関とも調整しながら対応していきたいと考えております。

○呉屋宏委員 だから僕は冒頭聞いたじゃない。米軍と北中と中城の3つの処理をしているのが、2つがなくなるってことはこれはどこに行くのかって聞いて、あなたがスムーズに答えないから、どうするのかっていうことを。だから、それを幾ら市町村の責任だとか防衛省の責任だとかではなくて、沖縄県の環境を全般に見ているのはあなた方なんですよ。どこのごみから出ようが、これは私たちのものじゃない、これは市町村のものですと言ってはねのける話ではないでしょう。だから、どういうふうに流れていくのかということをしっかりと捉えないといけないと思いますよ。だからこれはまだ決まっていないから言えないというのだったら、それは言わなくていい。しかし、そこは分かりませんでは話は通らない。そこはしっかりとした答えが出せるように今後してほしいと思いますからよろしくお願いします。
 それとね、これは第54号、1ページかな。これは昨日の土木環境委員会でもやったんだけども、これ少なくとも市町村が代表して離島振興協議会から出されたものですから、市町村長の悩みなんだよね。ここはね、やっぱり一般の部分と分けろとは言わないけども、しかしこれは重要な部分ですよ、市町村長たちの願いですから。この一番の問題っていうのは今どうなってるの。

○比嘉尚哉環境整備課長 この離島の廃棄物の件に関しましては、この陳情処理方針に記載してありますように、使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく指定法人である、公益財団法人リサイクル促進センターというのが支援事業、海上輸送費の8割を支援してございましてですね、これについてはこの制度の活用を促すように、市町村の会議であるとか、そういう場でいろいろ説明をしているところでございます。

○呉屋宏委員 これはね、皆さんの処理方針を見ても分かるし、向こうの訴えていることっていうのは確かにそうだよね。公益財団法人リサイクル促進センターからね、皆さん8割の運搬費用を出してもらっている。だけどこの要旨っていうのは、質問は、2割を住民負担になっているのが苦しいと言っているわけでしょう。助言をしているっていう―これ助言のしようがあるの。だからここはどうなっているのっていう話ですよ。

○比嘉尚哉環境整備課長 この乗用車のリサイクルの制度につきましては、沖縄に限らず全国的にもちろんリサイクルは進められているんですけども、本土でも山間僻地、こういう費用のかかるようなところもございますけれども、そういったところには支援の制度はないと。そういったところのバランスであるとかですね、あと、この援助の原資―もともとの財源がこの全国の自動車のユーザーから集めたお金を基に補助事業をしておりますので、この実際自動車を出す使用者にも一定の負担をしていただかないと説明がちょっと難しいということを聞いてございます。

○呉屋宏委員 僕はね、この8割と2割の関係を、9割と1割の関係にしてくれと言っているわけではない。8割はありがたい話だ。ここに僕は焦点を向けているわけじゃない。僕が言っているのは、この2割に対して、真剣にそこの離島と向き合ってきたんですかっていう話をしてるんです。例えば、皆さんがこれ以上できないから、申し訳ないけど1割は市町村でもってくれないかっていう指導をするだとか、何とかそういう抜けられる道っていうのは一緒に考えてきたんですかということを聞いているんですよ。

○松田了環境部長 県のほうとしては、その費用そのものを削減すると、少なくするということで、実証事業としまして宮古島等でですね、この必要な部品を取った後、車をプレスして小さくすると。小さくして本島に運ぶと。そういうことによって1台当たりの輸送費を低くするというような作業を、平成の何年頃からかはちょっと正確には覚えておりませんけれど、そういう実証事業をしまして、そういう機械も実証事業が終わった後は地元の事業者に使っていただくということで払下げの手続等をしまして、そういう地元の人たちの負担を減らすという作業はやってございます。そういうことで、輸送費の低減化には、県としてできることはやっているというような状況がございます。

○呉屋宏委員 あのね、部長ね、今言っているところなんだよ。これはね、確かにどうやったらできるか、それは宮古だとか石垣は今の形でできるさ。渡名喜だとか粟国だとか、400名、700名しかいないような島でね、これが果たしてできるか。できる努力は、もう今のやり方をその小さい島に入れるっていうことになるとね、皆さんの努力が必要になってくるんですよ。そこにプレス機械を入れられるのかっていうことになるとね、非常に難しい。だけど、一つ一つ皆さんが指導していくっていうんであればね、これは大事なことだと。リサイクルできる分野はリサイクルをして、そこからちゃんとプラスチックは取って、鉄の塊だけにするということであれば、それは使いようもあるし、高いものになっていくだろうと。だから、そういう努力がそこの中に見られないから僕は今質問をしているんですけど、せっかくの部長のお答えですから、僕は全体を聞きますけど、今リサイクルっていうのはどんなふうに全体をやろうとしているんですか。推進しようとしているの。

○松田了環境部長 例えば今廃棄物として出る物はなるべくリサイクルをすると。これは当然リサイクルにかかるエネルギーの問題でありますとか費用の問題はございます。それとは別に、プラスチック等ですと、そのプラスチックをなるべく使わないような社会をつくっていこうと。これ脱プラと我々呼んでいますけれども、そういうことで、いわゆるSDGsの観点から、環境に優しい社会をどうつくっていくかということで、リサイクルを進めるのと、それからなるべく資源を使わないような社会と、そういうその双方向というんですか、そういう取組を今考えてるところでございます。

○呉屋宏委員 そういういろんな取組の中からね、その話は聞きますよ。だけどね、1週間くらい前だったかな、こういうのを現実に見せられて僕はびっくりしたんだけども、2トントラックに、業者が出した段ボールがある。で、僕に電話があって、この段ボールは多分自治体が、市町村の自治会が、公民館が資金造成のために今まで使ってきたんだけども、そしたらそこで誰かもらう人がいませんかっていう電話があったから、僕は二、三か所に電話を入れたんだよ。そしたらね、どこも取らないと。なぜですかと言ったら、今1キロ1円ですと。こんな、何で、前までそうじゃなかったでしょう。いや、それがなくなってきたんですと。だからどこの自治体だってこれ取りませんよと。これ、リサイクルやろうとしているのっていうのは、僕は不満だったんだよ。その1週間前にね。こういうの、何でこんななっているの。取らなくなっているの。

○松田了環境部長 詳細についてはまだ我々十分把握できていないところがございますけれども、一般的には中国がそのリサイクル資材の、原料となる資材の受入れを禁止したというようなところがございまして、今古紙の流通価格もかなり下がってきているというふうになっております。当然そのリサイクルできる資材といっても、いわゆる産業活動に伴ってその価格の変動がございますので、今そういうその低い状況にあるのではないかなというふうには考えております。

○呉屋宏委員 それではそのままほっといて、これはもう燃やせばいいという話なの。

○松田了環境部長 やはりそのリサイクルを推進するため―我々リサイクルを推進してございますけれども、やはり費用対効果の問題もございます。それからそのリサイクルするために、それ以上にエネルギーを消費してしまうと、どちらが環境に優しいかという問題もございます。そういうこともございますので、その経済活動の中で、なるべくリサイクルを進めつつ、あるいはその資源を消費しない方向で進めるということを検討している状況でございます。

○呉屋宏委員 これはね、リサイクルするっていうのは、僕は今宜野湾でも公民館を造るために皆さんがね、古紙を一生懸命集めて、それは幾らもしないようなものを、高齢者の皆さんが時間があるからといって、近所を回って集めてきてね、一体型でそれを造ろうっていうような思いが物すごく強かったんだよ。そういうのを目の当たりにして見てきた。だけどね、そこは地域の輪も含めながらね、何もその循環型、リサイクルだけを考えるんじゃなくて、もっと大きい目で見てさ、地域とのつながりというのも見て、これをどうするべきかっていうのはもう一回考えるべきだと思うよ。空き缶をみんな部落で集めて一生懸命やっているところもある。だからそういうのをね、推進させていくことが本物の僕はリサイクルになる。ただ、お金が出るから、お金が出るからっていうことではなくて、じゃあどうやったらこれをみんなで暮らしていくこの街をね、きれいにできるかっていうことも含めて、もう一回考えるべきだと思う。それはね、提言だけしておきたいと思います。
 それとね、これ69号。地球の温暖化の話が結構出ますけどね、新しい方法で地熱発電とかいろいろ出てくるんだけども、僕はね、部長にこれ何でかっていうのを聞きたかったんだけど、たしか家庭でね、ついこの間まで太陽パネルでの発電で、電気を売ってた。これが高いときで52円だったか48円だったか覚えてないけど、今これ幾らしてるの。誰か分かる人いる。

○松田了環境部長 正確には把握しておりませんけれども、沖電への売電価格がたしか7円程度だったというふうに記憶しています。

○呉屋宏委員 そのとおりなんですよ。何であんなにね、地球温暖化させないためにって言って、その太陽光での電気をつくって推進しようと思っているのが、四十七、八円だったのがそれはもう異常だと思いますよ。たしか売電価格が30円とか31円ぐらいだと思うんだけど、電力が買うお金はね。ところが、それとは全然違う7円まで落ちるっていうのは、それはね、皆さんどこに向かっているのかが僕が分からないんだよね。せっかく入っているものだよ。それをもっと推進していけば、もっと電気はつくれるはずなんだよ。それは新しいところに新しいところに目がいくんだよ。今、風力発電は幾らしてるの。

○谷合誠産業政策課長 フィットの価格は、詳細なところは少し把握できておりませんが、10年という形でですね、フィットの買取り固定価格という制度が経産省のほうで決まっておりまして、その中で太陽光について10年経過したものについては自由価格になるということで値段が下がっているという。風力につきましても、導入年度によって買取り価格は決まってくるものと承知しております。

○呉屋宏委員 これ、マックス50円台じゃない。どうなの。風力は。まだ落ちてないでしょう。

○谷合誠産業政策課長 そうですね、風力発電―詳細な数値は現状把握できておりません。今手元に数値ございませんけれども、委員おっしゃるような状況で出ていると思います。ただ、これもですね、国の買取り制度―フィット制度というのがございまして、電気事業者が幾らで固定価格買取りをするかということが法律で年限が決まっておりますので、その制度に従って今は運用されております。

○呉屋宏委員 あのね、僕が言っているのは、国の制度があるからこれをやる、国の制度がないからやらない。そういう話では、本当にこの地球温暖化をね、あなた方はそこに向かわないようにできるんですかと。国が指導するからやる、指導しないからやらない。それはね、政策とは言わない。それで、ある程度の効果が出たっていうことが分かっているんであれば、そこに向かって研究していくことが大事なことであって、いいですよ、新しいのをやるのも。悪いとは言わない。だけど、今現在この県内で民間が発電している―民間がですよ、発電しているのが一番大きいのはどこかと言ったら、太陽光ですよ。間違いなく。何でそこを増進しないの。僕はここが不思議でね、環境部で。どう考えたって理解ができないわけだけど、もう最後の質問にしますから、部長。どうすんのこれ。

○松田了環境部長 再生可能エネルギーにつきましては、太陽光あるいは風力のいわゆる出力変動の問題がございます。そういうことで、今安定的に電力を供給するというその義務を課せられている事業者さん、そういった事業者にどの程度再生可能エネルギーを購入、あるいは自前で設置していただくかということについては、商工労働部さんのほうでいろいろと議論をして、今それで2030年度を16%以上を目指すという計画になっております。
 そういうその技術上の今制約もございます中で、商工労働部としては、可能な限りそれを上げていく取組もしております。環境部としても、新たな、水素でありますとか、あるいはアンモニアでありますとか、いわゆる次世代技術の導入、あるいは再生可能エネルギーを蓄電するような技術、そういったものを沖縄に、どんどん世界に先駆けて導入することによってですね、再生可能エネルギーをより活用できるような状況に持っていきたいと考えております。

○呉屋宏委員 もう質問はしないで話をしておきますけど、メガソーラーなんかを見てるとね、12か月中1か月は休ませなさいとかね、お正月の期間は―何ていうのかな、会社が動かないから電気は買わないよとかね、そういう制約がある中でみんな頑張っているんですよ。それとね、太陽光を生かすためにはね、一番大事なことはさっきおっしゃってた蓄電池なんですよ。蓄電池をね、どうするか。これはもうセットじゃなければいけない。沖縄県はそんなこと分かっているはずなのに、何でこの蓄電池にもっと力を入れてね、せっかく発電したものをそこの中にためればできるんだけれども、それがもっともっと進化をさせて、あるいは補助金をつけるだとか、できるだけね、それを使うような形に持っていかなければ安定しませんよ、確かに、太陽光は。
 そしてもう一つはね、風力はね、あれでは駄目ですよ。あんな景観を駄目にするようなものをね、あんなでかくじゃないとできないんじゃなくて、もっとコンパクト化できないのかっていう研究をね、もっとやるべきですよ。そうしないと、どこかにお願いしてでも、民間にお願いしてでも、コンパクトな風力発電っていうのを真剣に考えないと大変なことになりますよ。今そこにみんな向いている。風力発電。景観もへったくれもない、そこはね、しっかりと考えてほしいっていう要望だけで終わります。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 先ほど比嘉委員の質疑に対する答弁で、産業政策課長から答弁を訂正したいとの申出がありますので、発言を許します。
 谷合誠産業政策課長。

○谷合誠産業政策課長 恐れ入ります。先ほど比嘉瑞己委員の質問の中で、南部地区における鉱山数について、糸満市13か所、八重瀬町5か所、糸満市八重瀬町にまたがるものは5か所で、2か所が休止しているので21か所と答弁いたしましたが、正しくは糸満市が13か所、八重瀬町3か所、糸満市及び八重瀬町にまたがるものが5か所で、2か所が休止しているため合計で19か所となります。おわびして訂正させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

○瑞慶覧功委員長 午前に引き続き質疑を行います。
 質疑はありませんか。
 座波一委員。

○座波一委員 まずですね、闘鶏の条例を求める、禁止条例を求める件なんですが、県側の考え方、もう一度確認したいと思っております。先ほども質疑がありましたが、この、動物を戦わせる、そういう行為がですね、まずどういったものがあるかを確認します。

○比嘉貢自然保護課長 戦わせる行為として、全国的にはいわゆる犬のほう、闘犬というのがあるかと思います。あと、一応県内においていわゆる闘牛という形で―一応牛同士を争わせる、一応角を突き合わせて行われる行為等もあるようなことまで含めれば、そういった行為かなと思います。

○座波一委員 今回のこの件が、どのような行為に対して問題だというふうに、明確に定義づけできますか。

○比嘉貢自然保護課長 処理方針の38ページにも書いております、たしか平成30年度頃から傷ついた闘鶏が収容されるような形で、収容されております、陳情者のほうでですね。今実際報告されているこの闘鶏につきまして、非常に、一部は体が切除されたり、負傷したような状況でありますので、こういった行為はまさしく動物愛護管理法に言う、いわゆる遺棄・虐待等に当たるということで、法律に抵触するような内容であるというふうに考えております。

○座波一委員 動物愛護管理法に抵触する内容とか、動物虐待に関連するようなものだとは思いますけれども、自民党会派のほうにも多くのこの条例を求める、制定を求める意見が寄せられております。私も、これはぜひ、こんな状況であればやったほうがいいという考えを持っております。しかしながら、これを拡大解釈していく声があるわけですね。これを危ぶむ声があるわけですよ。例えば、沖縄県内で盛んであります闘牛。闘牛などに、このような動物同士の戦いを禁止するというようなことになってくると、この闘牛自体が問題視されるという懸念の声も正直言ってあるんですね。そこについては、県はどう見てますか。

○比嘉貢自然保護課長 そういった声があることは承知しているところでございます。処理方針にも書かれておりますけど、動物同士を戦わせる行為が、直ちにいわゆる動物愛護管理法に反するというわけではなくて、その状況によって法律に抵触すると―いわゆる、必要な限度を超えて動物に苦痛を与えるような手段、方法を用いた場合が、いわゆる遺棄・虐待に当たるというようなところがありますので、そのあたりのところはしっかりと状況等は確認をしていく必要があると考えております。

○座波一委員 ですので、そうなると逆に闘鶏も、そういう度を超さない、そういう闘鶏であればいいのかという話になってきませんか。

○比嘉貢自然保護課長 処理方針にも書かせていただいております、いわゆる県内における闘鶏の行為につきまして、今実際どのような状況で行われているのかとか、実態の把握ができてない状況でございます。ですので、まず現状どういった状況かが分からないと、実際の法律に違反するのかどうかも今分からない。逆に、法で保護されてない部分があるのかどうか分からないというところがございますので、今、様々な形でそういった情報を確認させていただきたいということで、市町村等を通じながら、様々な情報の収集をしているところでございます。

○座波一委員 これは我々にとっても待たれるところですので、実態調査ですね、ぜひつかんでほしいというのが私たちの考えですけども。世界的にも闘鶏関係は、アメリカでもなんか盛んらしいですね。しかし、そういうところで非常に衛生上も非常に悪いと。この血みどろのですね、そういう闘鶏場になって、伝染病も発生しやすい状態であるということで、非常によくない傾向であるということもありますから、ぜひ実態を把握する作業を早くしていただきたい。そうでないとこれ、我々まだ判断しにくいんじゃないかなという意見さえ出ておりますので、よろしくお願いしたいと思っております。
 次に、先ほど呉屋委員から質疑がありました中城、北中の件ですが、陳情のこの内容が、事実に基づかないとはっきり答弁がありました。もう一回確認します。9ページの部分。これもう一回説明してください。適切じゃない文言だと。

○比嘉尚哉環境整備課長 御説明いたします。9ページの要旨の部分で、6行目でございますが、廃棄物処理法の規定に適合しない民間の無資格業者が米軍ごみの収集運搬や処理処分に関与しているという記載がございまして、今現在米軍が処理を委託している業者は、沖縄市に所在する環境ソリューションという民間の処理業者でございまして、そこで、分別―米軍ごみが交ざった状態で来ますので、それを分別した上で、可燃ごみをこの青葉苑に搬入していると。で、この北中城村の許可もこの業者は持っておりまして、この意味で無資格業者ではないということで先ほど答弁いたしました。

○座波一委員 ただ、この処理法の規定に従ってという部分で言うとね、これは倉敷のこの処理場は、沖縄市の許可でしょう。米軍ごみにおいては、北中城村が処理計画に入れたものなんですよ。キャンプ瑞慶覧のごみは。ですので、許可と言っても、沖縄市の許可もらったところに、北中の計画でごみ処理計画されてるごみが一定処理される。そういう現実じゃないですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 この業者は、北中城村からも許可を取得してございます。

○座波一委員 これは処分の許可ですよ。

○比嘉尚哉環境整備課長 ごみをですね、一般廃棄物を収集するという許可です。それを、沖縄市のほうに―施設にですね、事業者のほうに持って行って、この沖縄市の業者は、沖縄市の収集運搬業の許可も持っておりますし、処理するという許可も持ってございます。

○座波一委員 北中は、ごみ処理計画を持ってるんですか。米軍ごみのごみ処理計画。

○比嘉尚哉環境整備課長 処理計画上は、この米軍区域もこの計画に入ってございます。ただ、どのくらいごみが出てくるかというものは計画に入ってございませんでしたので、それについては記載するようにということで指導してございます。

○座波一委員 これはいずれですね、まだまだこの問題は続くと思いますけど、まずですね、この浦添と2村のこの広域計画がもうスタートしている中で、今年度、年度末になるわけですけども、交付する予定になってますか、循環型形成推進交付金。

○比嘉尚哉環境整備課長 今、浦添市のほうは、この交付金を活用しまして計画支援事業というのをしてございます。この計画支援というのは何かと申しますと、環境調査をしたりであるとか、その基本設計をするとか、そういった業務です。ですので、実際の整備は数年後ということになります。

○座波一委員 交付する分はあるわけですよね。

○比嘉尚哉環境整備課長 はい、そうでございます。

○座波一委員 幾ら交付予定ですか。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 座波一委員。

○座波一委員 これは国から沖縄県を経由していくわけですけどね。これもうこの年度末に支給、交付しますよね。

○比嘉尚哉環境整備課長 沖縄県を経由するということではなくてですね、直接国のほうから市町村のほうに交付されます。

○座波一委員 じゃあ把握してないという、把握できないですか、これ。

○比嘉尚哉環境整備課長 交付の決定の額について、環境省から通知を受けておりますので、それは把握してございます。

○座波一委員 もう基本的にそもそもこれ何が問題かというと、北中と中城の組合がですね、平成15年度に造ったごみ処理の施設。これにおいて40億円の防衛省の予算が交付された。これは条件として、キャンプ瑞慶覧が入っているから。しかしながら、実際はゴミ処理をしていなかった。これ、理由は分別をしてないからできなかったということでありますよね。その過程において、溶融炉が入ってるわけですけども、それは28年―6年か。に一旦止めた。そのときに米軍ごみを外したわけですよ。計画から。

○比嘉尚哉環境整備課長 米軍ごみを外したということではございません。

○座波一委員 そういうふうに、調べてみたら、もう一度を調べてみたらいいと思いますけども、その中で、28年度に、この広域に参加するために、またこのごみ計画を改変したわけですね。改変の目的は何だったんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 基本計画のほうでございますと、1市2村の広域化のためということで理解してございます。

○座波一委員 ですから、そこでですね、この広域に参加するために、本来はこの浦添はもう、この米軍ごみを処理する予定もありませんので、その合意の内容は、対象として米軍ごみが入ってないはずなんですよ。それでこの広域がスタートしたんですよね。しかしながら、この北中、中城の組合のごみ処理計画にはあるという状態ではないですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 これにつきましては、現在、北中城村中城の清掃事務組合が米軍ごみを現に受け入れてると。受け入れてますので、このことについては計画に位置づけてございます。
 一方、環境省の補助金を得るための循環型の社会形成推進地域計画は、この後、将来―おおむね令和7年頃だと聞いてるんですけれども、整備を始めて、その際に、施設ができたら米軍ごみを受け入れることは停止するということでございまして。それは現にですね、将来1市2村が共同化して、米軍ごみを受け入れないとなった時点で、基本計画のほうは改正する必要がございますので、そこの点については、この1市2村ですね、北中城村のほうを指導していく考えでございます。

○座波一委員 これは、その後からそういうふうにやってもいいんですか。計画の段階でやるべきじゃないの。

○比嘉尚哉環境整備課長 今ですね、計画の期間という、対象期間というのがございまして、環境省の循環型社会形成推進地域計画―今環境省のほうに変更を申請してるところなんですけれども、今の計画期間が平成30年から令和6年度までになってございます。この期間を対象に計画をつくってございまして、今の北中城村の計画が―基本計画ですね、これが平成26年度から令和5年度までの計画となってございます。令和5年度の時点ではまだ、1市2村の新しい施設はできてございませんので、その次の計画ですね。その次の計画のときに、この米軍廃棄物については受け入れないというような計画になろうかと思います。その時点でですね、施設が整備される時点を含む計画の中で、この循環型地域計画と廃棄物処理の基本計画の整合を図る必要があるものだと考えてございます。

○座波一委員 ちょっと釈然と理解できないんですけど。県がですね、これは事務的には法定事務として取り扱うべき事務ですから、県のこの指導というのは非常に重い責任を伴うものだと思っております。後でまたその辺はしっかりと検証する必要があると思いますけども、他の市町村、あるいは組合で、基本的に最終処分場を造るのか、あるいは最終処分ゼロ。要するに溶融炉みたいなものを入れてゼロにするか、この2つに一つなんですよ。そういうものの中で、これまで極端に言うと、北中、中城の場合はそれを達成しなかった状態が続いていたわけですよね。そうなるんですよ。

○比嘉尚哉環境整備課長 把握してるほうではですね、この一般廃棄物の委託基準、この一般廃棄物を委託するということは認められておりまして、そのための基準が法律に定められております。今現在、例えば県内でいきますと、宜野座―金武地区のですね、金武地区消防衛生組合は、この燃え殻について民間業者のほうに委託してございますし、それからちょっと県外の事例で申し上げますと、ホームページ等でも掲載されてるものがございましたのでちょっと見てみたんですけれども、一般廃棄物処理基本計画で焼却灰の処分を民間委託する旨の記載を確認した市町村がございます。埋立処分であるとかですね、民間の処分場で埋立てするとか、あるいはセメント原料としてリサイクルとするとかですね。
 ですので、必ずしも処分場を確保するということではなくて、この市町村の与えられた条件の中で、できるだけ減量化していくということでございます。

○座波一委員 例えば、南部の場合は、以前南廃協というのがあってですね、処分場を造るのに大変苦労したんですよ。で、まとまらずに、最終的にもう何年間もかかって、結局輪番制という方法を使って処分場を造るということで解決したという経緯があるんですね。だからそれが、行政指導の中で処分場がないとできませんよという前提があったからなんですよ。そうじゃないんですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 地域内承認というのが、一般廃棄物の場合、基本的なことでございますけれども、この市町村ではですね、例えば空いてる用地がなかなか確保できないとかですね、そういう、例えば事務組合をつくろうにも一緒にやってくれる市町村がないとかですね。あるいは地域、市町村内でも地域の反対が強くてなかなかできないということも、そういった状況もありますので、やはり市町村、その地域の実情に応じて、この市町村がこの処分場の確保について検討していくということでございます。

○座波一委員 じゃあ、市町村としては最終処分場は必ずしも必要だということではないということですね。

○比嘉尚哉環境整備課長 そうでございます。

○座波一委員 次に移ります。南部の土砂の問題です。具志堅氏の活動には敬意を表しているわけですけれども、いかなる遺骨―特に戦没者の遺骨が混入したようなものはですね、これは南部のみならず、沖縄県下全土の土地からもこういったものは許されない、これ人道上許しがたいってのは当然のように我々も持っています。しかしながら、今までの議論を聞いていても、まだまだ事実がつかめない。許可されたかどうかも分からない鉱山がある。そういう中で、一くくりに、この南部の土砂を埋立てに使わせない、あるいは南部の土砂を辺野古に埋立てないというようなですね、南部の土砂と一くくりにしてしまってる感じがします。我々が主張してるのは、遺骨が混入された土砂を使わないということを防衛局にも求めてきたし、それについては今でも変わらないわけですよ。だから、そこら辺を拡大的に、南部全域の土砂を使わないと、使わせないというのはですね、大変な偏向した考え方が、今形成されつつあると危惧しているんですね。
 南部地域は、琉球石灰岩が主な土地柄でもともと貴重な鉱山なんですよね、コーラル石というのは。これは戦後復興のときに大変役に立っていて、また、その採った後は畑にしたりあるいは宅地にしたり、非常に貴重な資源であることは今でも変わらないんです。そこでまた生活してる人もたくさんいる。この鉱業に関わってる人たちもいる。その中でですね、今、一くくりに南部の土砂を使わせないというのは大変おかしな考えじゃないかなと。単純に言ってですね、そう思ってますが、そういう中で、県が今いろんな面で、景観法あるいは自然法などで規制できるところはしたいというような意向を持っているようなんですが、そういう南部の土地を一くくりにするような発想についてどう考えてますか。

○松田了環境部長 今、議員御指摘の件は様々な御意見があるというふうには承知しております。我々、環境部として今行っている行為は、自然公園法に基づく命令の発出の可能性があるのかないのかということについて検討を進めているところでございます。

○座波一委員 ですので、南部地域の土砂という、この一くくりにするようなそういう話が進んでいること自体、県としても、そういった業者を守るためにも、そこら辺は県としての考えもしっかり持ってないといけないんじゃないですか。その遺骨があり得る土地と、そうじゃない土地は分けられるわけで、今でも鉱業、操業してるところがあるわけですよね。

○松田了環境部長 今、この南部一帯の土砂の採取について条例を制定してほしいという陳情については、陳情処理方針の中で処理方針として述べておりますとおり、まずは私ども環境部としては、自然公園法を所管しておりますので、自然公園法の運用を適切に行うと。それから、他府県の事例は今確認しているところでございますので、そういった点を踏まえて判断していくことになろうかと思います。

○座波一委員 昨日の土木環境委員会で、この南部の土砂が公共事業に使われた可能性があるか、あるいは空港の埋立事業に使われた可能性について答えたのは、南部からも47万立米の中に入っていますと。沖縄県全土から行っているわけだけど、そういった事実もあるわけですね。
 ということは、南部の土砂はいろんなところに使われている。民間工事も含めて。そういった過去の経緯っていうかな、それはどうなんでしょうか。

○松田了環境部長 今糸満市等で掘採を行ってる事業者に対して、自然公園法に基づく手続がされてるか否かについて調査をしてるところでございます。その調査結果を踏まえて、届出あるいは許認可行為が行われていない場合は、自然公園法にのっとって対応してまいりたいと考えております。

○座波一委員 そこをですね、やはり一義的にこの遺骨の収集という問題がなかなか進んでいってないということも大きな一因になってると思います。ですので、やはり国のほうのこの考え、方針も出ていることですから、やはりこの遺骨の収集をして、さらに現状のこの法的手続に沿った鉱業権もしっかりと守る―守るというか、そういうふうな事業も認めないといけないわけですので、そこら辺の考え方を、県がしっかり持ってこれ臨まないと。一概にこの公園に指定されているから、一切の鉱業権まで否定するようなことになると、これ南部地域の業界は大変なことになるということも十分念頭に置いて今後進めなければいけないと考えております。いかがでしょうか。

○松田了環境部長 所管しております自然公園法等にのっとって判断してまいりたいと考えております。

○座波一委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 次呂久成崇委員。

○次呂久成崇委員 お願いします。まず陳情54号の4、2ページになります。17のところで、この陳情者が言っております広域処理回収ルートの構築、また広域回収システムの構築をすることという内容なんですけれども、これは皆さん、ちょっと陳情を見ているとですね、これまでこのごみ処理広域化の調査を行って、関係市町村等にも提言をしたというふうにあるんですが、この提言の内容というのはどういったものだったんでしょうか。

○比嘉尚哉環境整備課長 平成25年度から、この広域化の検討―離島の広域化の検討をしてございますけれども、25年度は北部地区ですけれども、伊是名村、伊平屋村及び伊江村は本部町今帰仁村清掃施設組合との広域化が望ましい。南北大東村は、那覇市・南風原町環境施設組合との広域化を推進する。26年度につきましては、久米島を除く座間味村、渡嘉敷村、粟国村及び渡名喜村は、那覇市・南風原町環境施設組合との広域化が望ましい。それから27年度につきましては、宮古地域は当分の間、各市村で単独処理を継続するが、将来的には多良間村と宮古島市で広域化の可能性について検討することが望ましい。八重山地域は、本事業の検討期間については与那国町は単独処理を継続し、竹富町は石垣市の新規施設の整備時期に広域化の可能性を検討することが望ましいといった、検討結果をまとめてございます。

○次呂久成崇委員 予算委員会のほうでもちょっとやったんですけれども、県のほうで産棄物の処理計画ですね。こちらのほうでは、循環型社会の形成に向けた主要施策の一つとして、この自己完結型の産業廃棄物処理の促進をするということを示しているんですけれども、今この陳情の内容というのは、本来はやっぱり一般廃棄物であったりとか、この処理というのは、その自治体、市町村の責務であると。そして、産業廃棄物の処理は排出事業者の処理、責任だということではあるんですが、これがやはり、もうこの単独の市町村ではもう今できない範囲だと。漂着ゴミ等の問題等もあって、それができない。だから、この広域処理回収ルートとか回収システムを、ぜひ県も一緒に構築をしてほしいということなんですけど、今のは、この提言というのは、私が今聞いたところ、広域化のこの圏域。圏域を皆さん、こういう広域でやってくださいねと、連携してやってくださいねというような提言なんですよね。それで―何ですかね、抜本的な、やはりこの回収のシステムだったりとか、このルートの構築とかというところには、やはりつながっていってないという気が、私はするんですよ。私はやはり、この陳情の内容等をちょっと考えるとですね、これは、私はもう県がですね、やはりしっかりリーダーシップを取って―例えば、今おっしゃった広域化のこの圏域で処理をするといった場合に、この圏域ごとに、例えば産業廃棄物のこの収集船とかを導入して、海上輸送を含む広域的な方策とかということを、自治体も一緒に、それぞれでこの自己完結型ということも含めて、そういうような導入まで、船の導入まで考えたところまで、実際にこの自治体と一緒に構想して、取り組んでいくということをやってほしいというような内容じゃないかなというふうに私は思うんですが、県はどのようにそこら辺は考えているんでしょうか。

○比嘉尚哉環境整備課長 今現在、ソフト交付金を活用いたしまして離島廃棄物の適正処理促進事業ですね、産廃も含めた適正処理促進事業の検討をしておりまして、その中でも、先ほどの海上ルート、例えば、この船を特別に仕立てて輸送したら、費用対効果があるのだろうかと。そういったことも検討してございます。その検討の中では離島市町村の担当課長も委員に加わっていただいて検討してるところなんですけども、この海上輸送の効率化という点では、まだなかなか難しい問題でして、ちょっと期待するような方策というのがまだ見いだせていないような状況でございます。

○次呂久成崇委員 なかなか構想も―また費用面もですね、難しいところあるかと思うんですけども、ただ離島の自治体が一番困っていることというのは、この海上輸送のやっぱりコストなんですよね。そこを、やはり他の自治体も一緒に広域化をして、また県からも例えば補助をしてですね、こういう回収船を導入して一緒に処理をしていく。これを圏域ごとできちっと処理をできるような施設整備もやっていくというようなところまで踏み込んでやっていかないと、私はやはり沖縄県のこの産廃の処理とかいうところがきれいに整理できないんじゃないかなというふうに思いますので、やはりここは自治体と引き続き協議をしながら、体制、また構想もしっかりつくっていただきたいなというふうに思いますが、いかがですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 海上輸送するにしても、できるだけ島内で処理できるものは、処理できるということが望ましいと考えておりまして、今年度の検討の中では小型焼却炉を導入して実施をするといった事業を行いました。その実証事業を行った町村においては、この試験を終わった焼却炉をまた引き続き活用したいということがございまして、来年度以降活用して、離島で困っている廃棄物の処理をしていくということになってございます。海上輸送ということにつきましては、次の振計の新しい制度の提言としましてですね、提案としまして、市町村で産業廃棄物の合わせ処理する際の補助金の手当てとかですね、あと海上輸送をするための補助ということに関する提案をしている状況でございます。

○次呂久成崇委員 これについては、私も引き続き一般質問とかでもちょっと取り上げていきたいなと。よりよい処理方法も含めてですね、しっかりとした体制づくりに一緒にちょっと取り組んでいきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
 次、16ページの陳情番号107号の2。この石垣リゾート&コミュニティー計画に関する陳情なんですけれども、こちら県のほうで、2月19日に知事意見を述べたということなんですけども、これ何項目ほどあって、主な内容というのはどうなってるんでしょうか。

○多良間一弘環境政策課長 お答えいたします。石垣リゾート&コミュニティー計画につきましては、環境影響評価条例の対象となっておりまして、アセスの手続を進めてきてるところなんですけども、準備書の手続が昨年8月30日に始まりまして、ここに書いてありますとおり今年2月19日に、準備書に対する知事意見を述べたという形になっております。
 この計画につきましては、準備書に対しては具体的な環境影響評価の中身が出てきますので、主な意見としましては赤土等に関してですけども、豪雨ですね。令和2年6月に発生した豪雨というような降雨量を考慮した赤土対策を計画することでありますとか、流出する赤土との総量を踏まえた名蔵アンパル、それから名蔵湾等への影響についても予測評価を実施すること。あるいは農薬に関して、病害虫の発生の少ない手法を取り入れて製薬計画を策定し、その内容を具体的に示すことといったような意見でありますとか、あるいは地下水、水象に関しまして、地下水の水質や安全揚水量、そういったものを踏まえた給水計画を策定すること。あと、動植物としましてはカンムリワシに関してなんですけども、営巣が確認された場合にこの営巣の巣立ちからですね、巣立ちのための期間、工事を中止するとしているけれども、その営巣前の求愛期においても、環境保全措置を検討することというような意見を述べているところでございます。

○次呂久成崇委員 これは、また事業者のほうが必要な修正を行って、評価書を作成して、県のほうに提出するわけなんですよね。これは期限とかというのはあるんでしょうか。

○多良間一弘環境政策課長 お答えします。評価書をいつまでに出してくださいという期限は定められておりません。事業者さんのほうが、この準備書に対する知事意見にどのように対応するのか、そういったものによって提出される時期、作成される時期というのは変わってきます。ただおおむね大体この知事意見から3か月から半年ぐらいでは、大体一般的には評価書が作成されて提出されてというような状況になっております。

○次呂久成崇委員 この評価書を作成して県に提出をして、それをまた県のほうが精査をしてということで、またやり取りというのは続くんでしょうか。

○多良間一弘環境政策課長 アセスの手続は、評価書の手続が最後の手続になります。評価書を出されましたら、この評価書に対してまた環境保全上の知事意見を述べます。それを、補正評価書というものをつくって、補正評価書を公告縦覧したら手続は終了という形になります。その後、開発許可とかの手続に入るというような状況になります。

○次呂久成崇委員 分かりました。ありがとうございます。
 次に38ページ、陳情の194号。この闘鶏の問題、まず県の認識なんですけれども、この陳情者が言っているこの状況ですね、この状況というのは、県としてはこの動物の愛護及び管理に関する法律違反だと―この状況ですね、言われてる状況については、これは法に違反してるという認識でよろしいんでしょうか。

○比嘉貢自然保護課長 実態として、今実際傷ついた闘鶏が収容されて、その体の一部が切除されたりというな状況がありますので、こういった状況はいわゆる動物愛護管理法に基づく虐待行為に当たるのではないかというふうには考えております。

○次呂久成崇委員 他の都道府県の条例制定状況なんですけれども、闘犬そして闘鶏、闘牛等でそれぞれ条例制定があるということです。闘鶏の条例制定をしているところはどこなんでしょうか。

○比嘉貢自然保護課長 今現在の処理方針に書いてますように5都道県において条例がありまして、いずれの都道県におきましても、一応闘鶏という行為が条例の中に含まれております。

○次呂久成崇委員 分かりました。この陳情の中で、県のほうで、例えば実態の把握が容易ではないということと、あと虐待等が確認された場合とあるんですが、これは皆さんが言う実態の把握、そして虐待等が確認された場合というのは、実際に闘鶏が行っている現場を押さえた場合ということなんでしょうか。

○比嘉貢自然保護課長 陳情処理方針の最後のほうに書いてるところでございます。今現状として確かに傷ついたシャモ、闘鶏がいるのは分かっておりますが、そこに至る過程がまだ分からないというところがございまして、そういった行為につきましては当然法令違反になると考えております。そういったことについての情報等があれば、当然、行政当局だけではなかなか対応が難しいので、県警等とも協力しながら、まず対応の仕方をやっていって、その中で一体どういった対応ができるのかどうかというのを踏まえながら考えていかなければならないと考えております。

○次呂久成崇委員 私はやはり、この陳情者が言ってるようなこの内容は、もうまさに法令違反であって、これこそこの実態だというふうに思うんですよね。ですから、今日県警のほうもいらして、実際にこの令和元年4月からは通報もゼロということで、具体的な場所も今特定もできていないんだというようなこともあったんですけども、これは、連携してやるということは、例えば定期的に何かパトロールをするとか、そういう実際のこの調査するような活動計画というのはあるんでしょうか。

○仲間信人生活保安課長 お答えします。定期的に実施するということではなくて、通常の業務を通しながら、この点に関する情報も収集していくと。いわゆる警察安全相談とか、そういったものでもたらされた情報があれば、それをさらに掘り下げていくというような考え方で進めております。県がいろいろ広報しておりますので、そういった情報が早くいただければ、こちらとしてもその特定につなげていきたいと考えております。

○次呂久成崇委員 これから県が言うようなこの実態把握とかですね、また虐待等の確認ということを、連携をしてしっかり把握をしていきたい、調査をしていきたいということなんですけども、このもう一つ、陳情ありましたよね。2件陳情来ているんですけども、その共通してる陳情の内容は、闘鶏禁止の条例を制定してほしい。配慮してほしいという内容なんですよね。それについては、この調査等を行って、県としてはその条例制定については、前向きに検討していくというような考えはあるんでしょうか。

○比嘉貢自然保護課長 今まさしく、どのような行為で行われたか分からないような状況があって、今我々も県警等も協力しながら情報収集に努めております。やはりそういった実態が分からないために、じゃあどういった措置―一応処理方針にも書いてるように、いわゆる遺棄・虐待に当たれば動物愛護管理法に基づいて、本来なら処分されるべきだと考えております。ただこの法律で適用できないような内容があるのかどうかが分からないという状況でございますので、そういったところのまず現状を把握しながらその中で対応すべき措置が出てくるのかどうか、そういったところが具体的に出てきた中で、その新たな規制が必要なのかどうか、その必要性であったり、そういった条例等をつくる立法目的等について、そういった法的観点から正当性等について検討しなければならないと考えておりますので、そういったことをするためにも、まずは実態の把握と整理が必要だというふうに考えております。

○次呂久成崇委員 県に来る情報、また県警のほうに来るような通報というのと、我々議員とか、県民のほうが把握しているような情報というのが、とても乖離してるような気もしますので、この情報収集の在り方ということをですね、私たちのほうには直接入ってくるんですよね。あそこら辺でやっていたよねとか、やっているらしいよとかという情報も、直接地元の方からそういうのが来るもんですから、そこら辺の情報収集の在り方ということも今後検討してですね、この条例制定に向けてはしっかりとまた取り組んでいただきたいというふうに思います。
 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 よろしくお願いします。
 28ページですね。ごみ山の処理、これ先ほども聞いておりますけれども、このごみ山の処理は、当事者、倉敷環境ということですけれども、責任はですね、沖縄県の責任は非常に大きいですよね。それ理解してますよね。いかがですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 はい、理解してございます。

○照屋守之委員 前回も別の件で確認しましたけどね、沖縄県と地元の自治体との、平成24年11月2日の基本合意書ですね。第3条、乙は甲が第1条の改善を履行できない場合、産業廃棄物の許可権者、指導監督庁として速やかに必要な措置を講じる。乙というのは県ですよね。第4条、乙は産業廃棄物の許可権者、指導監督庁として責任を持ってごみ山の改善指導、監督する。今までの県の責任は、この第4条の指導監督ということしか言いませんけれども、この第3条ですね。これどういうことかというと、法的には、この基本合意書は今もう履行できてませんから、履行できない場合は県が必要な措置を講じるということですよね。必要な措置を講じるというのは、代執行も含めて、県は責任を負うという、そういうことじゃないですか。必要な措置。これ、ちゃんと基本合意ですよ。これ法的にそういう、県は責任を負う立場にあるんじゃないですか。どうですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 このごみ山の改善につきましては、原因をつくった事業者が、まずはこの改善をする責務があると考えておりまして、また、この倉敷環境―原因者ですけれども、関連会社のほうが協力してごみ山を改善していくと。そういう意思を示してございまして、新しくですね、15年で改善していくという計画を作成しまして、これについて地元と県と、あと沖縄市とちょっと協議を重ねてきたところでございまして、これについてはもう合意、大詰めのところにきておりまして、4月以降、合意が整った際には、新しい計画、新しい合意に基づいて、この倉敷環境―原因者を指導監督して、ごみ山を改善していく考えでございます。

○照屋守之委員 今、この残りのごみ山の量と、これを処理するのにどのくらいの予算、お金かかりますか。残りの。

○比嘉尚哉環境整備課長 ごみ山のほうにつきましては、昨年、令和元年10月に事業者のほうで測量してございまして、約47万2000立方メートルという量でございます。金額のほうにつきましては、企業情報ということでございまして、公表のほうは控えさせていただきます。

○照屋守之委員 とてつもない量ですよね。これ議会の立場、県民の立場からすると、平成24年11月に8年でやると。そういう溶融施設がですね。履行しなければならないという、これ約束事ですよね。これから15年かけてそういうような形でやっていくという、新たなまたそういう方針をつくるわけですよね。先ほどから言っておりますように、やっぱりそれはもう県がね、責任を持ってやるというふうな覚悟を決めてやらないと、この処理できないと思いますよ。これ、今8年間でやるという―履行する。この合意書にすらできない場合は、速やかに必要な措置を講じるというふうに合意しながらね。今までのように、その当事者に任せるという、そういうふうなやり方。
 で、今度あれでしょう、15年のやつは産業廃棄物を廃棄物にして、沖縄市も一緒にそういうふうな形で責任を負うという形をつくりたいわけでしょう。これ、沖縄市が了解すると思いますか。これ、県がこういう形でやると言いながら、これ仲井眞知事と東門市長、で、倉敷環境。自治体の代表がやった、この合意書で今じゃどうなってんのというふうにしたときにですね、先ほどのその47万立米。金額は幾らかかるか分からない。通常、行政がそういうような形で責任を負うということになったら、これは地域住民のほうで、全部そこに責任追及が出てきますよ。皆さん方が言ってるように、その当事者に対応させるということでは通りませんよ、これ裁判だったら負けますよ。県は。ですから、そういうふうなことも含めてですね、本当にこのごみ山の処理、責任を負うということを覚悟を決めてかからないと、倉敷環境は、業ができておりません。県民からするとですね、業ができてない、その取消しを受けた業者が、本当にこれ15年で処理できるのかなって、不安当然持つんじゃないですか。そうすると、そのごみ山の処理の担保はやっぱり県でしょう。県がそれは、この合意書にあるように、速やかに必要な処置を講じると。改善できない場合はね。我々がやりますと言い切らない限りは、この次の基本合意書なんかつくれっこないと思いますよ。どうですか。

○比嘉尚哉環境整備課長 15年計画に関する基本合意書ですけれども、先ほど申し上げましたが、文言の細かい調整でも、大詰めのところまで今来ております。地元の自治会、3自治会、あと農業団体。15年という期間についてはやはり長いということでありますけれども、やむを得ないと。それと、この原因をつくったのは事業者ということは理解しておりまして、この合意については一応今現在、結べるものと考えてございます。

○照屋守之委員 この合意書は、平成24年、仲井眞知事と東門市長ですよ。15年先は、県政はどんどん変わっていきますよ。でも、変わらないのはこの合意書の中にある、責任が明確になってるのは変わらないんですよ。これ変わりませんよ。仲井眞知事と東門市長が合意した分で、県は履行できない場合は必要な措置を講じる、それも速やかにですよ。これ今、玉城知事、桑江市長ですよ。それでもこれは変わりませんよ。今から新しく15年つくって、その当時の知事、市長、これ変わりませんよ。今のようなことをずっと繰り返していったらね。これですからそういうことも含めて、本当に性根を据えてやらないと。ここ県議会ですから、県の責任でやってる部分。だから我々は県議会としても、県としても責任はあるんでしょうということを指摘しているわけですよ。この答弁はいいですから、とにかく県が責任を持って改善できるように対応してください。
 次ですね。45号、47号、50号、57号。同じ土砂についての件ですから一括してお願いしたいんですけれども、まず47号ですかね。ガマフヤーの具志堅さんのほうから出されている陳情ですけれども、この陳情ですね、51ページですかね。この陳情書、記のほうに、知事は熊野鉱山の開発届に対して、自然公園法第33条の2項による開発中止を命じることとなってます。これ、具志堅さんの陳情のほうでは、記のほうで、知事は、本年2月26日の県議会で当該地域の土砂が辺野古埋立てに使われることは、悲惨な戦争を体験し、多くの犠牲者を出した県民の心を深く傷つけるものであり、到底認められないと表明した。そうである以上、ということになっています。で、この処理方針ではここの今読み上げた分が抜けてるんですよね。何でそうなってるんですか。誰が取ったんですか。

○比嘉貢自然保護課長 今回、議会のほうに陳情が上がりまして、陳情の文書と合わせて議会事務局のほうから陳情文書表という形でまとめられたものが送られてきておりまして、私どもは大体陳情文書表に沿った形でこの処理方針の内容を記載して、それに対する県当局の考えを書くような形で書類をつくってるところでございます。

○照屋守之委員 これは、51ページにある知事は、ということと、ここの陳情の原本からすると、先ほど読み上げた2月26日の県議会で、という部分と、そうである以上という、これを取ってしまうとまるっきり違いますよ。知事の発言によって、当該地域の土砂が辺野古埋立てで使われるのは、悲惨な戦争を体験し、多くの犠牲を出した県民の心を傷つけるものであり、到底認められないと表明した。そうである以上ですよ、そうでなければ、そういうことにはならんわけでしょ。だからこれ全然違います。通常のこの部分だけの審査というふうなこととはまるっきり違いますよ。知事がそういうのをおっしゃっていて、そうだったらこうでしょうという話なんですよね。これはあれですか。この熊野鉱山の部分について、埋立土砂に使われるという、そういう事実確認は環境部がしていますか。どうですか。

○比嘉貢自然保護課長 糸満市の米須で、今現在自然公園法に基づいて届出が出されてるところにつきまして、事業者にも確認させていただきましたけど、今委員がおっしゃるようなことの事実は、まだ具体的にどこへ搬出するかというのは決まっていないというふうに聞いております。

○照屋守之委員 決まってないんですよね。決まってないどころかね、この熊野鉱山というのは、ここにも書いてあるとおり、県に開発届出してるんでしょう。これ、土砂を採取する業、仕事としてはまだやってないわけでしょう。やってませんよね。やってないのに、何でここから、当該地域から土砂を採るっていうのは到底認めないって、何で知事がそうおっしゃるんですか。そういうふうに、国はここから土砂を採る予定もない、ましてや土砂を採取するその認可も得られていないというところから、国は採れるはずないでしょう。計画もないんですから。何で知事が、こういうところから採るっていうのは到底認めないと言うんですか。事実と反するわけでしょう。部長説明できますか。

○比嘉貢自然保護課長 陳情者が書いた答弁―これ2月26日に本会議において知事が答弁されていたときの、答弁を引用されております。その前段として、知事はその前に、2月21日に、今回自然保護課へ出されております、この糸満市米須の届出のあった地に、実際現場のほうを視察しておりまして、いろいろと状況のほうを見ております。委員が先ほど答弁する前に、実際そこで骨片のほうを確認させていただいたなどということで、やっぱり遺骨が残されていることの状況について、その前に述べられております、そういった中で、こういった遺骨が含まれるような土砂について、今言った辺野古等への使われることというのは、やっぱり傷つけるものだというような御発言があったというところでございます。

○照屋守之委員 ですから知事の発言は非常に重くてですね、ガマフヤーの具志堅さんたちも、知事がこの当該地域の土砂が辺野古の埋立てではもう大変なことだと。到底認められないっておっしゃってるから、そうだったら大変ですねと。熊野鉱山の開発届に対してこうしてくださいと。そうおっしゃってるわけですよね。ところが、この熊野鉱山はまだ業も営んでないし、国が採取するような計画の中に、これ入ってないんですよ。入ってないのを、あたかも入っているかのような形で知事がそういうふうにしたら、これ事実と異なるんじゃないですか。これ土建部でも確認しましたよ。これどうするんですか。入ってないんですよ。入ってないのに、何でこれを入っているかのような、そういうふうな表現するんですか。大変なことじゃないですか。

○比嘉貢自然保護課長 今回2月定例会の議会において、知事が何度か御答弁されております。その中で、今回遺骨がいまだ残されているというようなところも含めまして、土砂採取に関してどのような対応が可能か、全庁的な検討をしたいというようなことを何度か表明させていただいて、検討したいという御発言があったところでございます。
 今回、先ほど来言っている本案件。糸満市米須のほうの、今自然公園法に基づく届出がございます。当然その届出がされていることにつきまして、処理方針の50ページのほうに書かせていただきましたような形で、そもそも戦跡公園としての国定公園としての背景等もございます。そういった背景も踏まえながら、この公園法に基づく自然景観の保護についてどのような形が取れるかというところにつきましてですね、今様々な検討を進めさせていただいているところで、まだ具体的に今決まってる状況ではございません。

○照屋守之委員 やっぱり沖縄県知事はですね、この行政の、沖縄県の最高権力者、責任者、トップですからね。これ今、こういうふうな表現をなされる、表明をするというからには、当然その環境部局も含めてその確認はやった上でやってるんでしょう。ところが、土建部に聞いてみると、そういうのは入ってない。我々も、直接国に聞きましたよ。計画に入ってないんですよ。大変なことじゃないですか。
 この今のそういう遺骨に対する県民感情、県民の思いは、マスコミを通してもう全県下に広がってますよ。外国にまで広がってますよ。知事が事実確認をしないで、こういうふうな形で当該地域のそういうようなことが認められないというふうな発信がですね、そういうふうに誤解を与えているというふうなことになると、これもう大変なことじゃないですか。これはそういうふうな、今の熊野鉱山、これから申請を出してそういうふうな許可を得るというふうなことですけれども、先ほどから出ておりますように、この関係で南部全部の土砂の遺骨の問題。あるいはこれ南部だけじゃありませんよ。沖縄県全体にかかってきますよ。全部にかかってきますよ。これは、それぞれの業者が業を営んできた。あるいは県が、国が遺骨収集をやってきた。そういう問題までかかってきますよ。これ大変な問題ですよ。そういうところまで大きな、今、大問題になっていてね、その一番の要因が、県知事のそういうふうな県議会での表明だとしたら、これもう大変なことじゃないですか。
 委員長、これは県知事を参考人招致をして、この委員会で確認する必要があると思いますから。後ほど協議して、対応お願いしますね。委員長、お願いします。
 とにかくいずれにしてもですね、この陳情者の願意である、知事のこの発言によって、こういうような形で土砂が向こうに使われるということが、知事がもう明確に示して、それを受けて、そうだったらこれは大変なことだという形になって、もう県民が非常に混乱をしてるわけですよね。そこをまず、この問題は収拾をする。基本的に整理をしなければ大変なことになるというふうに思っております。
 この熊野鉱山の、許認可の手続はもうされてるんですか。既に手続が行われてるんですか。どうですか。

○比嘉貢自然保護課長 事業者から、いわゆるここは普通地域ですので、自然公園法上、届出が出されます。届出につきましては、一応これは市町村経由ですので、糸満市から1月18日付で書類が届きまして、その後形式審査を行いまして、先週の3月18日木曜日に、実際書類を整えて、修正等させて整えさせていただきまして、正式受理をしたところでございまして、今その正式受理した内容についてですね、確認審査を行ってるところでございます。

○照屋守之委員 そういう許認可を与えるときに、遺骨収集の義務・責任、その対応はどうなりますか。具志堅さんの陳情の中で、政府は、採石業者が南部の土砂を採取する場合は、契約書に遺骨の取扱いをしっかり記載するなどとして説明していると。国はそういう対応をしているということなんですけど、県はどうやってるんですか。

○比嘉貢自然保護課長 まず、今回届出書の中において、いわゆる届出の際に記載すべき事項は自然公園法及び同規則の中で書かれておりまして、特に当然、この遺骨についての取扱い等について記載すべき事項等は書かれておりませんので、具体的にこの遺骨の収集について、この米須の鉱山の区域においての対応については、書面上は書いておりません。ただ、今回の届出者からは、当然今回遺骨の収集に向けては協力していきたいということのお話は聞いているところでございます。

○照屋守之委員 これはあれですか。こういうふうな問題提起をされると、県内の土砂採取業、全県的に全てそういうふうな遺骨収集とか、そういうふうな対応になるんですか。

○比嘉貢自然保護課長 まず自然保護課としてのお答えです。まず自然公園法に基づいて、今委員がおっしゃったようなことはこれまでそういった事例等はございません。

○照屋守之委員 ないということは、これまでやってきたことは、例えば那覇の第2滑走路―空港のね。それと民間の工事。南部から出ているそういうふうな土砂、そういうふうなことも含めて、これ埋立事業だから遺骨の土砂を使っちゃいけないという、そういうことじゃないですよね。これどういうふうな工事、事業にしても、遺骨の入った土砂は使っていけない。そうですよね部長。いかがですか。

○松田了環境部長 国のほう、あるいは知事のほうもそのように答弁しております。

○照屋守之委員 そうでしょう。だからこれ民間の事業だって、通常のそういうふうな開発事業だって、埋立てとかそういうのは、遺骨の入った土砂っていうのは、これ使っちゃいけないですね。
 ですからそうなるとですね、今回の、今起こってる問題は、沖縄県全体のこれまでの遺骨収集の問題が1つ。もう一つは、これまでやっていた土砂、これも非常に課題ですね。ですからそうなると、これは改めてプロジェクトチームあたりをつくって、この対応をやっていくということにならないと、これ県民に対して大変な不安や不信を与えますよ。この埋立土砂だからできないということだったら、既に那覇空港の第2滑走路で問題になってますよ。そうですよね。あのときに問題になって、遺骨収集とかやった記憶ありますか。どうですか。

○大城清剛保護・援護課長 この採石場等で遺骨が見つかるということもありまして、例えば平成27年度に、糸満市真栄平地区にて、工事中の事業者から戦没者遺骨収集センター等に遺骨を発見したとの連絡がありました。センターのほか、糸満市、糸満警察署立会いの下で、現場確認を行っております。
 現場確認の結果、遺骨とともに軍用品などが見つかったことから、戦没者の可能性が高いということで、センターによる収容を実施しております。これからもですね、遺骨が見つかったという発見の情報がありましたら、適切に遺骨のほうを収集してまいりたいと思っております。
 以上です。

○照屋守之委員 ということは、そういう、今許認可を受けてる事業所に対しても、同様に同じように、遺骨のそういう交じったものがあれば連絡してください、ちゃんとやってください、あるいは自分でやってくださいとか、県にも連絡してやってくださいという、そういうふうな対応になるわけですか。

○大城清剛保護・援護課長 はい。おっしゃるとおりです。

○照屋守之委員 じゃあどうやって新しいところの、今の熊野鉱山の開発に対して、そういう制約ができるんですか。検討のしようがないんじゃないですか。どうやって規制をかけるんですか。今まで実際やってるものについては、そういうことがあればそういう形で、ちゃんとやる。今の新しいものについては厳格にそういうふうな形でやるという、これもう大変なことじゃないですか。それぞれの業を営むという―結局今の届出をするというのは、そういう法律に基づく、許認可の法律に基づいて、行政手続にのっとってしっかりやっていくという話ですよね。それは、遺骨の部分があればきちっとそういうふうな対応をしますよという形で、そこの中に組み入れてやっていくという、そういうことをやるわけでしょう。そうですか。教えてください。許認可は。

○比嘉貢自然保護課長 今回自然公園法に基づく手続がありますので、今遺骨が発見された場合には、先ほど子ども生活福祉部のほうから御回答があったような形で、そういった通報していただいてですね、しっかり収骨していただくような形で開発等に当たっていくということになるかと思っております。

○照屋守之委員 じゃあこれまでのような、ごく通常のやり方じゃないですか。新しく就任された副知事は、それも合法的な規制検討するとか、もう既にそういうふうな表明をしてますよね。今までのものがちゃんと合法的にそういう形で、国も遺骨についてはしっかり配慮をしてくださいよという形でやりながらやって、これ以上変わりようがないわけでしょう。そうしないと、これまでやった許認可を受けた皆様方の業、そこにも支障が出てくる。今のようなやり方で、特別にそこに規制をかけようというふうな形になってくると、これ大変なことじゃないですか。今までやってきた人たちはどうなんですかと。これ不公平感が出てきますね。不公平感が出てきたら、新たな、この人たちの権限はそのまま守ります。新しい人たちの権利は、これは規制をかけます。これどっちをやってもアンバランスで、これ大変な問題になりますよ。それぞれの業を営む方々の権利がそこに発生しますからね。で、それぞれに対して、県がこことここの対応が違うという、同じ行政でそういうふうなことはできないでしょう。どうなんですか。

○比嘉貢自然保護課長 今委員の御指摘の部分につきましてもあると思います。今回の糸満市の米須の案件、届出に関しましては、実際開発を行う前に遺骨が見つかっているという状況等がございます。そういった観点も含めながら、今後この届出に対しての対応をどのような措置をするか、今まだ決定をしておりませんので、今様々な観点から検討しているようなところでございます。そういった中で、今委員がおっしゃったような、これまでの我々自然公園法に基づく手続等も勘案しながら、様々な部分で、様々な観点から、今どのような対応が可能かというところを検討してるという状況でございます。

○照屋守之委員 とにかくいずれにしても、埋立土砂、埋める、公共であれ民間であれ、遺骨の入った土砂は使わない、使ってはいけない。これは知事をはじめ、恐らく県執行部、我々県議会もみんな同じ考えだと思いますよね。ですからそういうふうな中で、ある特定のそういうふうなところに対して、何らかのその規制をかけようとするというふうなことになれば、そこはきちっと、業者だって同じ認識だと思うんですよ。遺骨の入った土砂というのは、公共事業も民間の事業でも使っちゃいけないという、ありますよね。それはきちっと、遺骨が出たら、その収集を県に報告して対応して、その間は仕事を止めると。県の指導があれば、さらにこの辺もやるというふうなことは当然やるわけですよね。ですから、そういう沖縄県全体の、北部から、これヤンバル、南部まで全部ですよ。これ南部地域というのは特定できませんよ。全埋立土砂の業者に係る問題。これまでやってきたことと、今起こってる問題、これから発生する問題、それぞれの業を営む方々の権利、権限、そういうふうなことも含めて対応していかないと、非常に厳しいなということを思っております。
 それでこういう問題が起こったらですね、もう既に、既にですよ、埋立てのその土砂を採取してる業者に対する県民の見方が、やっぱり変わっていますよ。そうするとね、どういうことになるかというと、風評被害どころじゃないですよ。自ら自分たちが本当にこの業を通して、社会に貢献をしてるという、そういうことでそれぞれ仕事をやってますよ。ですから、本来しっかり確認した事実に基づいてこういうような対応をしていかないと、これはもう大変なことですよ。誰が責任を負いますかって、責任誰も負いませんよ。でも、こういうふうになってる。あんたたち大変だね、ああいうところに土砂出したら大変だね、いやいやそういうことしてませんよって言ったら、いやいやいや、これ分からんよって。疑心暗鬼になりますよね。もう県民だって非常に不安ですよ。ですから、そういうことも含めてこの対応については、やっぱりしっかり我々委員会も対応していかないといけませんからあれですけれども、冒頭に言いましたようにね、知事が2月26日に県議会で発信した、当該地域の土砂が辺野古埋立てに使われることには、悲惨な戦争を体験し多くの犠牲者を出した県民の心を傷つけるものであり、到底認められないという、これが発端になって、そうである以上、熊野鉱山の開発届に対して自然公園法第33条、中止をする、命じることという、そういう陳情者が出ているわけですよね。ですから、この問題はやっぱりしっかり我々議会で処理していくのが―先ほど言いましたように、私は知事の参考人も必要だなと思います。陳情者も含めてですね。これはこの申請者の意見も聞かないと、業を営んでないのに、そこから取るというふうに言われたら、もうそこでこの申請者も大変ですよ。だって国はそこは入ってないって言ってるんですから。ですから、そういうふうな事実関係を確認しながら対応していきたいというふうに思っております。
 以上で終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 新垣光栄委員。

○新垣光栄委員 それでは3点ですね、1つ目が気候の非常事態宣言を行うことに関する陳情第69号のほうからですね。
 先ほどから議論がありました中で、この議論の中でちょっと気になったことをお聞きします。この取組についてですね、今回、非常事態宣言を行うということに、実施するということになっているんですけど、これの詳細な―どのような方法で、どのような宣言をやっていくのか。そしてその実施した後に、具体的にどのように取り組んでいくのか。この2点お願いいたします。

○久高直治環境再生課長 お答えします。まず非常事態宣言につきましては、知事のほうから記者会見等で発表する予定となっております。それに基づいて、様々な県、事業者、県民の行動計画をつくっておりまして、それに基づいてですね、また環境部としましては地球温暖化実行計画に基づき様々な施策を展開していきたいと考えております。

○新垣光栄委員 先ほども同じような答弁で理解はしてるんですけども、私はこの宣言の中で、やっぱり今まで進めてきたLNGですか―電力さんと。その方向性とですね、今回国が打ち出している水素を中心としたという部分があるんですけど、やはりこれ方向性が一致しないと、なかなか削減の効果が出ないんではないかなと思ってるんですけど、そのような部分はどのように考えておりますでしょうか。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。このエネルギー供給というところで商工労働部が受け持っている部分でございますけども、LNGにつきましては、確かに化石燃料ではございますけども、CO₂の排出量が石炭等に比べて少ないということで、国においてもよりクリーンな位置づけとして位置づけられているもので、短期的にはそのLNGを活用しながら、二酸化炭素の削減が可能だという位置づけで考えております。
 また、委員おっしゃった水素については、今後重要なエネルギー源になってくるものと考えておりますので、2030年に向かってはLNGも活用しながら、低炭素化へ向けて活用していきますが、2050年の脱炭素化に向けては、水素を活用しながら、CO₂ゼロを目指すというような長期的な計画を有しているところでございます。

○新垣光栄委員 このLNGに関しては、中城村も誘致してきたんですよ。発電所をですね。その中で、今県の考えとしては、中期的な考えだと、今、化石燃料であるLNGでも、石油に関して、石炭に関してはまだ排出効果が大きいので、長期的には移行していくという考えで今お聞きしたんですけども、その中で、県もLNGの推進してきた事業にですね、ある程度施策を行ってきたんですけども、今後、長期的な視野でこの水素に移行していくときの施策を始めていかないと、ゼロにはできないと思うんですけど、そういう考えは今、計画にどのように取り入れようとしているのかお願いします。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。発電の設備というのはかなり多大な設備投資がかかりますので、すぐに置き換えられるものでもございません。また、現状を使っている石炭の発電であったり、あるいはLNGの発電だったり、タービンを回す方式はですね、水素を使う場合でも変わらない部分もございますし、変えていく必要があるものもございます。そういったことを考えて、技術の革新に合わせて、そういった民間事業者が設備投資をしやすいような税制優遇であったり、支援制度というものを、次の振興計画の中で要望する形でですね、スムーズな移行を目指してまいりたいと考えております。

○新垣光栄委員 それではこの水素に置き換わっていくときの施策を、次の振計のほうにしっかり取り組んでいくっていう理解でよろしいでしょうか。

○谷合誠産業政策課長 お見込みのとおりでございます。

○新垣光栄委員 このような中で、やはり電力からのエネルギー供給の割合が、やっぱり二酸化炭素の削減に関してはかなり大きいものと思ってるんですけど、どれぐらいの比率なんですか。このゼロに向けてのですね、この沖縄電力さんが供給しているって言ったらおかしいんですけど、エネルギー源としての割合はどのぐらいになりますか。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。正確な数値が今手元にはないんですけども、ほぼ100%ではないんですね。先ほどのお話の中でも、太陽光であるとか、そういったものを自家発電することもございますし、今後出ていく中ではバイオマス等も出てきてますので、100%はないにしても、90%を超える形で、ほとんどが沖縄電力から供給されているものと考えてるところです。

○新垣光栄委員 このような中で、以前はこの自由化の前にはですね、この再生エネルギーとか自然エネルギーを、この発電量の5%とか3%とか枠があったと思うんですよ、再生エネルギーを使いなさいっていう。そういう枠の中で、この電力の自由化によって持ち分がだんだん変化してきたと思うんですけども、そのような中で、私はこのごみ処理の焼却エネルギーを活用できないかとは思ってるんですけど、そのような考え方はないんでしょうか。

○谷合誠産業政策課長 ごみ処理の部分はですね、広い意味ではバイオマス発電ということで私どもも理解しておりまして、こちらにつきましても同様に再生可能エネルギーの一つとして、先ほど申し上げました設備投資に対する優遇であったり、そういったところでカバーできるような形で進めることができたらというふうに考えてるところでございます。

○新垣光栄委員 かなり今、これからごみ収集焼却炉が今、先ほどからありましたように、浦添とかですね、新たなゴミ焼却炉が建設されるようになると思うんですけども、老朽化に基づいてですね。その中で、このごみ焼却のエネルギーをそのまま電力に活用するということは、ごみ問題も解決するし、有効ではないかと思うんですけども、広島辺りでは大分進んでるような感じがするんですけども、そのような施策をぜひ次の振計の中にも、各市町村と連携しながら、ごみ焼却に関しては各市町村の範囲だということで先ほども言われたんですけど、そのような、県が指導的な立場で焼却エネルギーも活用できないかということを方針に入れていただきたいんですけども、見解を伺います。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。繰り返しになりますけども、ごみ処理の部分による熱利用の発電につきましても、バイオマス発電の一部と考えておりまして、こうしたバイオマス発電につきましては、次期振計の中で、設備投資に対する優遇であったり、助成制度であったり、そういったものを国に要望しようとしておりまして、その中で、民間設備、民間の投資が進むような、あるいは市町村の投資が進むような形の制度を、次期振計の中でも盛り込んでまいりたいと考えております。

○新垣光栄委員 よろしくお願いします。

○比嘉尚哉環境整備課長 ごみ処理に伴って発生する熱については、リサイクルの一環として熱回収ということを促進してございまして、現在でも那覇、南風原とか、倉浜衛生施設組合とか、規模の大きな焼却炉で実施されてるところです。今お話があった浦添市をはじめ、中城、北中城村が今計画している施設の中でも、こういう熱回収というのを今計画しているという状況でございます。

○新垣光栄委員 ぜひ、新たな産業廃棄物場の建設に当たっては、有効に活用できるように、まだまだ私は不十分だと思うんですよ。広島等の他府県に比べたら。もう先進的なところは、本当にもう有効的に今活用してますので、そのような活用をぜひ進めていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
 続きまして、陳情の157ですね。泡瀬地区の保護区の指定に関する陳情でですね、前回の委員会で、部長が責任を持って地域の皆さんに住民説明を行うということで、部長が直接住民説明をやったと思います。その中で、住民の思いは、部長どのように受け取ったのかですね、見解を伺いたいと思います。よろしくお願いします。

○松田了環境部長 昨年の12月23日に沖縄市のほうで説明会を行いました。そのとき参加なさっていた方々につきましては、やはり指定されると、開発計画に支障が及ぶのではないかという懸念があるということで、我々、説明はさせていただきましたけども、その懸念がなかなか解けないというような状況でですね、引き続き我々としては、県としましては、泡瀬干潟は貴重な干潟であるという認識に変更ございませんので、きちんとした調査データ等を取りつつ、そういったデータを基に、改めて干潟の保全とワイズユースについて御理解いただくための活動をですね、取組を行っていきたいと考えているところです。

○新垣光栄委員 やはり両方のですね、この意見があると思います。自然保護の観点からと、開発―今東部海浜開発、そして今新たな沖縄の振興計画の中でのサンライズベルト構想、やはりこの整合性が取れないと、住民の対立が生まれてくると思いますんで、しっかりですね、この環境部だけではなくて、各部横断的に取り組んでいただきたいと思います。その辺の調整がやはり環境部を中心に担っていかないといけないのではないかなと思うんですけども、どのような見解で今進めていこうと思っているのかをお伺いいたします。

○松田了環境部長 ラムサール条約湿地への登録につきましては、国設の鳥獣保護区の指定が必要でした。特別保護地区のですね。特別保護地区の指定にする際には地元市町村、あるいはその県の各部局に内容を説明して賛同いただく必要がありますので、これまでも各県庁内の部局には説明して、状況について報告をしたり、意見を聞いて一部修正したりということをやっておりますので、引き続き、我々きちっとした―鳥類、どういう鳥が来ているかといったようなデータ等もきちんと取りつつ、そういう貴重な干潟であるというデータもそろえつつ、そういったデータも各関係部局に示した上で、鳥獣保護区の必要性、ラムサール条約登録の必要性について説明していきたいと考えております。

○新垣光栄委員 ぜひですね、今、東部海浜開発、そして次期の沖縄振興の目玉であるサンライズベルト構想も踏まえながら、住民にしっかり説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。
 続きまして、第47号関連で、土砂採取の中止を求める陳情に関してお伺いいたします。この件に関しては、様々な今意見がある中で、また先ほどからいろんな答弁を聞かせていただきました。そのような中で、今この答弁の中になかった件に関してちょっと質問させていただきます。
 この土砂採取の現場で、平和創造の森公園というのが隣接していると思うんですけども、その平和創造の森公園は、どのような目的で設置されたのか、お伺いいたします。

○久高直治環境再生課長 平和創造の森公園は、今環境部が所管しています糸満市にある公園でありまして、平和で緑豊かな潤い満ちた環境を創出し、次の世代に引き継ぐことを目的に、平成5年に開催された第44回全国植樹祭の意義を踏まえて、緑化推進の拠点及び平和への思いを新たにする場とするために設置し整備しているところでございます。

○新垣光栄委員 このような設置目的がある地域で、一方は開発、一方は植樹をするということは、もう相反することが今行われてると思うんですけども、環境部としてはその状況に関してどのような認識があるのかお伺します。

○久高直治環境再生課長 まず平和創造の森公園に関する―ここはですね、委員がおっしゃってますように、第44回の全国植樹祭を踏まえたような、すごい価値が、そういう意義のある場所でありまして。ただ、植樹に関して何かここに規制があるということではございませんが、先ほどから今いろいろな答弁がありますけども、環境部の中では、様々なところ、景観とかいろいろあるとは思いますが、糸満市とかその辺の意見を聞きながらということで、総合的に判断するということになっていると思います。

○新垣光栄委員 その場所が沖縄戦跡国定公園ということで、私はその地域の意義は大きいものがあると思います。沖縄の聖地なんですよ。この戦争を経験した沖縄県のですね、戦争に対する、今後戦争を起こしてはならないという場所だと思います。その場所で、このような土砂採取が行われているということは、この今回の土砂採取に限らず、今までほとんど野放し状態で、このようなことが公園内で行われたということは、本当に私たち何をしてきたんだろうという思いなんですよね。先ほども、本当に土砂に、遺骨が入った土砂を公共工事や民間の工事で使ってはならないというのは、もう誰もが思うことであって、これを守っていくのが、この地域を守っていくのが私たちの責務だと思っております。それの中で、私たち想像力が足りなかったと思うんですよ。この地域を、一括交付金もある中で、この振興計画もある中で戦跡の特定公園を守っていくという、整備していく、地域としてですね。そういうビジョンがなかったと思ってるんですけども、部長、どのように感じておりますか。

○比嘉貢自然保護課長 今回の場所、自然公園法に基づく沖縄戦跡国定公園内の行為でございます。その背景につきましては、少し午前中にも琉球政府時代から、昭和40年から、いわゆるここはもう戦争の激戦地であったという背景から、こういった形で公園として維持されているところでございます。ただ、一方におきまして、当然これ自然公園法に基づく行為でございます。それについては、法律の中で実際特別地域においても、いわゆる当然要件がそろえば許可を受けてですね、様々な開発行為が行われます。ですので、鉱物の掘採等につきましても、法令上一応できるような形で、許可ないし届出がされるという状況がございますので、そういった形で、いわゆる景観の保護との観点から、どういった部分があるか、それは法令に基づいてこれまでやってきたところでございます。
 今回この案件に届出がありまして、事前に遺骨が出てきてしまったというところがちょっとあると思います。そういった観点と、これまでこの戦跡国定公園として処理方針にも書かせていただいてますけど、そういった趣旨等も踏まえながらですね、どういった形があるかというところが、今御議論されておりますし、当然所管課である我々環境部自然保護課としても、法令にのっとりながら様々な観点から検討を今進めてるという状況でございます。

○新垣光栄委員 このような公園の中で、やはり私たちは地権者の権限とか所有権の問題もあるとは思うんですけども、やはりこの地域を、将来的に私たちが将来の子供たちのために残していくんだという意志が必要だったのではないかなと。そうすれば、こういう、この問題だけではなくて、これからもまたそういう掘削の問題とか起こってくると思います。しっかりですね、次世代に残していく地域だということをこれから私たち認識しないと、永久に、今回の問題ではなくて、これからも課題が起こってくると思うんですけども、その意味で、私はこの問題を機に、あの地域を、次の振計にもしっかり書き込んで残していく地域だということで施策を取り組んでもいいのではないかなと思っているんですけども、どうでしょうか。

○松田了環境部長 新しい振計の中では、これまでの強くしなやかな自立的経済、それから優しい社会の構築、それからその2つの基軸に加えまして、環境という基軸を加えて対応することになっております。今、自然環境については私ども自然環境保全再生適正利用―持続的な利用という観点で施策を組んでいくことにしております。今委員の御発言については、そういった中で対応可能な部分については対応してまいりたいと考えます。

○新垣光栄委員 そのような特定公園、戦跡の公園も、私たち本当に、今中城公園城跡とか斎場御嶽とか、そういう聖地だと思います。それに匹敵する、それ以上の私たちの沖縄県の大切な地域だと思います。この公園ですね。その上でぜひ今後、このような開発をさせないためにも、守っていくためにも、何らかのビジョンが必要だと思っておりますので、しっかりその辺も議論しながら、この問題を機にいろんな横断的な話合いの中で進めていただきたいと思います。どうでしょうか。

○松田了環境部長 現在糸満市等で鉱山を事業していらっしゃる方に、自然公園法に基づく手続の有無等について確認してるところでございます。それから、今般届出のあった事業に関しましては、沖縄戦跡国定公園の設立の趣旨、それから国の措置命令等に関する処理基準、それから行為場所の風景、行為に伴う影響、糸満市からの意見等を参考に措置命令等の発出が可能かどうか検討している状況でございます。そういった今、届出のある事業、それから、現在事業が行われてるところ、事業者で届出の有無の状況、そういったところも全て確認の上、対応については、検討してまいりたいというふうに考えております。

○新垣光栄委員 今、届出のある事業ですね、そしてもう既に行われてる事業の中で、やはりもう現場行ったら大きな採掘現場のもうこう何ですか、穴というんですかね、大きくえぐられているんですよ。そういう状況をですね、やはり元に戻さないといけないと思うんですけども、この元に戻していく、活用していくという権限は、特別地域であれば県なのか国にあるのかですね、少しこの辺を教えていただきたいんですが。

○比嘉貢自然保護課長 当然、いわゆる鉱物の掘採に関しては様々な許認可であったり届出行為がありますので、それぞれの法令に関わる形で今言ったような形の事後措置等について取れ得るかと思いますので、当然、今私どもの自然保護課としては、例えば自然公園法がありますので、自然公園法に基づいた内容であれば、公園法に基づいた埋め戻し等についての指導なりというような行われるような形になりますので、各関係する法令等に基づいたところで、そういった部分について御判断していただければと思っております。

○新垣光栄委員 もし許可を下ろして、今現在行われてる業者さんですね、許可を下ろして採掘が行われたと。その後埋め戻しの義務があるということであれば、これを誰が、ちゃんと施工ができてるのか、ちゃんと埋め戻したという担保はどちらのほう―県が持ってるのか、国が持っているのか。この辺を教えていただきたいです。

○比嘉貢自然保護課長 すみません、先ほども答弁したように、やっぱりこういった掘採について、様々な法令に基づいて、その都度法令に基づいた手続の上で開発行為をなされますので、その事後行為につきましても、各所管する―国であれば、国もしくは県等をはじめ、関係する法令の所管課、所管する部局、部署において、それぞれのっとった形で、その事業者等に対して的確な適切な指導等を行っていかれるべきだと考えております。

○新垣光栄委員 このように今答弁いただいたんですけど、やはりこの問題は、環境部だけではやっぱり無理なんですよ。横断的に、様々な部署が一つになって、この景観、戦跡を維持していくということを考えると、やはり横断的に協議なり、そういう部署を設置してしっかり統一した展開で、国なりそして県の方針を出していかないとこの地域は守れないと思ってますんで、ぜひその辺の提案を環境部のほうでやっていただいて、一緒になって全庁的に取り組んでいただきたいと思います。そういう、この答弁を聞いて終わりますけどもよろしくお願いします。

○松田了環境部長 今、環境部それから子ども生活福祉部、それから農林水産部といった関係部局で情報交換しながら、各部局でどのような対応が取れるのかということについて、それぞれ情報を共有しているところです。引き続きそのような体制で今後も対応していきたいと考えております。
 以上でございます。

○新垣光栄委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 休憩前に引き続き、質疑を行います。
 ほかに質疑はありませんか。
 金城勉委員。

○金城勉委員 どうも御苦労さんです。
 まず気候非常事態宣言についてですけれども、これまでも再三質問をしてまいりましたけれども、いよいよ年度末に差しかかって、あと1週間ということで、この、非常事態宣言の発表のスケジュールはもう決まっていますか。

○久高直治環境再生課長 スケジュールにつきましては、今現在決裁を行っているところで、今月中に発表する予定となっております。

○金城勉委員 今月いっぱい、あと1週間しかないですから、今週、来週で発表があるというふうに期待しております。それで、処理方針の中にも示されているんですけれども、県の地球温暖化対策実行計画の改定が今年度で出されるというふうに記されてるんですけれども、この改定の主な内容はどういうものですか。

○久高直治環境再生課長 まず主な内容としては、まず目標なんですけども、一応宣言と同じことではあるんですけども、2030年に向けて温室効果ガスを26%削減。それと、2050年に向けて温室効果ガスゼロを目標にしております。
 内容につきまして、先ほども少し同じような答弁をしているんですけども、約140の施策がありまして、様々な部局とも連携して、また県民とも一緒に一丸となって取り組みたいと考えております。

○金城勉委員 これは当然CO₂削減が大きなメインですから、そのための再エネの導入計画等についても、その中にあるんでしょうね。

○久高直治環境再生課長 再エネについても記載がございます。

○金城勉委員 その再エネの構成の内容とか、若干説明してもらえますか。

○久高直治環境再生課長 再エネにつきましては、今、様々な施策―国のほうでも検討されてるところなんですけども、太陽光エネルギーとか風力発電など、今後またそういったものの期待される水素エネルギーなども含めて、再生可能エネルギーですね。ただ、この辺は、商工労働部のエネルギー政策とも一応いろいろ調整をしながら、そちらのほうの意見も聞きながら調整していけば、約15%程度を見込んでおります。

○金城勉委員 その際、呉屋委員からも指摘があったように、特に太陽光。これまでかなりキャンペーンを張って、普及に力を入れてきたんだけれども、国の方針転換によって売電価格がもう激変して、もう全然、今ではその効果が現れてないという状況にあるんですけれども、そういうところは国に対しての要望とか、具体的な提言とかそういうことも考えていますか。

○久高直治環境再生課長 国におきましても、先ほど部長からも答弁があったかもしれませんけども、水素とか、太陽光の発電、蓄電池も含めた―また自動車も、電気自動車と蓄電池をセットしたものとかですね、商工労働部においてはLEDの一般家庭の普及などですね、様々な制度提言を行ってまいりたいと考えております。

○金城勉委員 ぜひ頑張っていただきたいと思います。これSDGsの大きな理念であり、目標でもありますし、それぞれの国連、国際社会挙げての取組でありますから。ぜひ、それぞれの地域でも、一つの方針の下にぜひ進めていっていただきたいというふうに期待をしております。
 次に土砂採取の問題ですけれども、この問題についてはマスコミ報道でもあるし、議会でも様々な議論を重ねてまいりました。それで、去る10日に自民党さんと相談をして、やはり県民感情に寄り添うのであれば、この遺骨の混入した土砂を辺野古に使うということ、また埋立てに使うということは、県民感情からしてこれは許されないことであろうということで、防衛局にその旨申入れをしてまいりました。それで、防衛局もそういうことは考えていないということを局長が明言しておりました。遺骨の混入した土砂を埋立てに使うことはしないと。盛んに南部地域、南部地域で騒がれておりますけれども、防衛局としては、まだどこから土砂をどれだけ採取するということも決めてないということで、県内外からそのアンケート調査はやっているけれども、採取をどこからやるということは、まだ何も決めていないと。こういう話があったんですけれども、その情報は皆さんにも届いてますか。

○比嘉貢自然保護課長 陳情処理方針の54ページのほうにも記載させていただきましたけど、今回、今いわゆる公有水面埋立ての変更承認申請の中で南部地区から約3160万立方メートルというようにありますけど、まだ現段階では決まっていないというような形で聞いておりますので、引き続き関係機関と連携して情報収集に努めているところでございます。

○金城勉委員 そうですね、やはり私も局長に直接確認したんですけれども、県内外にいろんな調査をしていて、県内では採石場28か所に調査を、今アンケートを求めていて、南部地域でも13か所その調査を、アンケート調査の対象として入っているというような、調査の情報収集はしてるけれども、その採取場所については、何も決めてない。だからそういう意味では、遺骨の入った土砂を使うという選択肢は考えてないということもあって、だからそういうところは、ほっとしたというところでした。ぜひ、そういう方向で防衛局としても配慮、県民感情に配慮していただきたいという要請をして、防衛局としてもそのとおりに配慮をしますという話合いができました。
 ところで、先ほど照屋委員から質問で出ていたんですけれども、現在、南部地域で鉱業権を行使して採掘業を営んでいる業者は何か所ありますか。

○谷合誠産業政策課長 こちらですね、事業者といいますか、箇所数で確認したところの数値がございましてもう一度申し上げますけども、現在、南部地域における鉱山数としまして沖縄総合事務局に確認したところ、先ほど修正をいたしまして、糸満市で13か所、八重瀬町で3か所、糸満市、八重瀬町にまたがるのが5か所で、2か所休止してますので、合計19か所となっております。
 以上でございます。

○金城勉委員 この13か所、3か所、5か所等々の数字の業者というのは、今現在、そういう採掘を、土砂を採掘をして業を営んでいるんですか。

○谷合誠産業政策課長 お答えいたします。こちらにつきましては、鉱業法に基づく施業案に記載されているところでございまして、私どもとしては、その何業者がどのようなことをしているかというところについては把握してるところでございません。

○金城勉委員 これは実態把握していないというのはちょっと。

○谷合誠産業政策課長 施業案というのは、内閣府、総合事務局のほうで許認可を持ってる内容でございまして、その内容につきましては、それぞれの個別の事情に当たるというところで開示がされていないというのが実情でございます。
 以上でございます。

○金城勉委員 これは皆さんの担当部局として、その基本的な実態というのは把握すべきじゃないですか。要するに、この13か所、3か所それから5か所それぞれ業者がいるわけで。その業者は、今どういう採掘業をやってるのか。どれぐらいの量を取っているのか。そして、その採掘したものはどのように使っているのか。こういうことは基本的なこととして、部長、把握すべきじゃないですか。

○松田了環境部長 法律の立てつけの中で、鉱業権の設定については国の許認可業務になっておりまして、そういうことで、今総合事務局のほうで届出、許認可行為を見ていると。指導監督のほうも国のほうで今やっておりまして、そういう観点から、今国のほうに商工労働部が問合せをして、どういう状況かというのを確認してるという状況かと思います。我々の環境部のほうでは、別途糸満市それから八重瀬町に事業所を有している鉱業事業、鉱業権を持っていらっしゃる事業者の方々に、自然公園法に基づく手続等の状況について確認しているところでございますので、そういった手続の状況を確認する中で、自然公園法の手続をきちっとされているかいないか、あるいはそのされていない場合に、どういうふうに対応するかということについて、今後検討してまいりたいと思っています。

○金城勉委員 こういう情報というのは基本的な情報、しかも非常に重要な確認事項だと思うんですね、実態を把握するということはね。これほど大きな話題になってるわけですから、そういう実態として、どういう業が営まれてるのか、どういう形でなされてるのか、そしてどういう使われ方をしてるのか。過去、どのぐらいの期間で業がなされてきたのか等々、そういう基本的なことはやっぱり、単に土建部とか商工とか他の部局に投げるんじゃなくて、やっぱり環境という一番重要な、陳情も皆さんの処理方針で対応してるわけですから、そういう情報としてはちゃんと把握すべきだと思いますよ。その上で、やっぱり横の連携も図りながら、お互いに情報を共有するということは、当たり前に大事なことだと思います。
 それでね、先ほどどなたかが答弁していましたけれども、そういう採掘してる最中に遺骨が発見されて、センターのほうに報告があって、それを収集して対処したという答弁がありましたけれども、もう少し具体的に細かな説明いただけませんか。

○大城清剛保護・援護課長 先ほど申し上げた内容が、今私の手元にある全てでして。採石場で遺骨が発見されたということで、最近の事例で調べましたら、平成27年度に1件あったということであります。

○金城勉委員 ということは、その業者がそういう業を営んでいる中で、遺骨が見つかったという場合には、ちゃんと行政のほうに届出があって報告があって、それをちゃんと収集をして弔うというルールはできてるわけですか。

○大城清剛保護・援護課長 糸満市に鉱業のほうとか担当してる課がありまして、そちらのほうを通じて、鉱業をしている組合のほうとかですね、このマニュアルというか遺骨が見つかった場合の通報は、市の援護担当課、そして警察のほうにも―事件性がある可能性もありますので、そういうふうなフローチャートのほうを配っていまして、業者の方は、当然御遺骨に関しては、これはきちんと弔わなきゃいけないとか、尊重するという気持ちは非常に強いということを聞いてまして、適切にやっていただけるというふうに、糸満市のほうから聞いております。

○金城勉委員 これ、糸満市に届く情報は県も共有するようになってますか。全て。

○大城清剛保護・援護課長 全てかどうか分かりませんけれども、適切に情報交換のほうを行ってまして、私たち糸満市のほうにも時々行きまして、そのような話をすることもありますし、ある程度の情報共有ができてるかと思っております。

○金城勉委員 やっぱりこれお互いのルールとして、そういう自治体に来る情報、非常に重要な情報ですから、これは県の担当課としてもしっかり情報を共有して把握をして、実態がどうであるということはしっかり捉えてほしいと思いますけど、どうですか。

○大城清剛保護・援護課長 委員おっしゃるとおり、現場の状況もよくつかんだ上で、適切に対応のほうをしていきたいと思っております。

○金城勉委員 やっぱり、県民感情として、そういうさきの大戦で犠牲になった方々の遺骨が交じった、混入した土砂を使うということは、これは県民感情からして、到底、容認、受入れ難いことだと思いますよ。ただ、残念なのはやっぱりそういう、この業を営む皆さん方と、そして県の担当部局の皆さん方ともね、そういう情報のやり取りというのがなされていない。実態把握もつかまれていないというようなことではね、ここでのいろんな審議の中で、やっぱり情報として不足だと思いますね。今後はそういうところは、部長、やっぱりほかの他部局とも、これだけ県民が注目をし話題になってるわけですから、そういう情報はお互いに共有して、どこの部署に聞いても答弁がちゃんと的確に返ってくるという体制をつくってほしいですね。
 委員長。四、五日前、1週間前でしたか。陳情者をお呼びして声を聞くということを、私事務局から連絡を受けたんですけれども。

○瑞慶覧功委員長 今回はもうそういうふうに、陳情者の参考人招致の件に関してはもうなしにしようということで。

○金城勉委員 いや、委員長ね、これ、今ここでどうこうというよりも、必要なことですから。やっぱり当局がなかなか及ばないところもあるし、そして陳情者が具体的に情報をつかんでいるということもあるでしょうし、またいろんな見解、行政の捉え方と違う見解を持ってる場合もあるし、こういうことというのは、直接陳情の方は―特に私が注目しているのはガマフヤーのね、具志堅さん。もう40年にもなんなんとするぐらい、1人でこつこつこつこつやってきた、あの行動というのはもう本当にね、私心の底から敬服してますよ。だから、この人の声をね、少なくともやっぱり聞きたい。ですから、ぜひ―後でいいですから、ちょっと委員長で御配慮をお願いします。

○瑞慶覧功委員長 これは後で協議しようと思っています。
 久高直治環境再生課長。

○久高直治環境再生課長 先ほど金城委員のですね、再生可能エネルギーの導入状況について、少し言葉が足りなかった部分がありますのでちょっと追加して説明させていただきます。再生可能エネルギー、現在、約、今―これも積み上げを精査中ではあるんですけど、現在7%程度のものから、2030年度に向けて15%を見込んでるということです。
 おわびして追加させていただきます。すみませんでした。

○金城勉委員 以上です。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、環境部関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、企業局関係の陳情令和2年第193号外1件の審査を行います。
 ただいまの陳情について、企業局長の説明を求めます。
なお、継続の陳情については、前定例会以降の新しい事実についてのみ説明願います。
 棚原憲実企業局長。

○棚原憲実企業局長 それでは、企業局所管の陳情につきまして、処理概要を御説明いします。着座にて説明させていただきます。
 ただいま青いメッセージで通知しました陳情説明資料の陳情一覧表をタップし、資料を御覧ください。
 企業局所管の陳情は、継続1件、新規1件となっております。
 修正した箇所につきましては下線で示しており、主な修正箇所について読み上げて御説明いたします。
説明資料の1ページを御覧ください。
令和2年陳情第193号飲み水の安全を調べ市民の健康を調査することを求める陳情につきまして、資料2ページ、記2の処理概要の上から11行目を、「しかし、立入調査が実現していないことや、嘉手納基地周辺の河川等では依然としてPFOS等の濃度が高い状況が続いていることから、令和3年2月に、関係部局と連携し、再度米軍に働きかけるよう、防衛大臣等に要請したところです。」に変更しております。
続きまして、新規で付託された陳情1件について御説明いたします。
資料4ページを御覧ください。
陳情第6号有機フッ素化合物による水道水汚染に関する陳情の処理概要について、御説明いたします。
資料5ページ、記2の立入調査ができるよう働きかけることにつきましては、陳情令和2年第193号の記2と同じ内容となっておりますので、説明は省略させていただきます。
以上、企業局所管に係る陳情処理概要について、御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いします

○瑞慶覧功委員長 企業局長の説明は終わりました。
 次に、陳情令和2年第193号の記3及び陳情第6号の記1について、保健医療部健康長寿課班長の説明を求めます。
 沖山陽子健康長寿課班長。

○沖山陽子健康長寿課班長 企業局との共管となっております、陳情令和2年第193号につきまして、処理概要を御説明いたします。
資料2ページをお開きください。
3の血中濃度調査及び疫学調査を行うことについてであります。
処理概要につきまして、前回と変更はございませんので、説明は省略させていただきます。
続きまして、同じく企業局との共管となっております、新規の陳情令和3年第6号につきまして、処理概要を御説明いたします。
資料5ページをお開きください。
1の血中濃度測定と健康調査を実施することにつきましては、陳情令和2年第193号と同じ内容になっておりますので、説明は省略させていただきます。
以上、処理概要を御説明いたしました。
御審査のほど、よろしくお願いいたします。

○瑞慶覧功委員長 健康長寿課班長の説明は終わりました。
 これより、陳情に対する質疑を行います。
 なお、質疑・答弁に当たっては、挙手により委員長の許可を得てから行うようお願いいたします。
 この際、執行部の皆様に申し上げます。
 答弁に際しては要点をまとめ、要領よく行い、円滑な委員会運営が図られるよう御協力をお願いいたします。
 質疑はありませんか。
 呉屋宏委員。

○呉屋宏委員 193号からまず行きたいんですが、ここで要旨を確認をさせていただきたいんですけど、先ほども少し要旨がね、実際と違ってるというところが見受けられましたので、確認をさせてください。
これね、下から6行目か。皆さんは内閣府総合事務局と沖縄県の間で話合いが持たれたと、この要旨の中に書かれてますけど、これは事実ですか。

○上地安春配水管理課長 この間ですね、ダムを所管します沖縄総合事務局と企業局の間で数回協議を行っております。

○呉屋宏委員 テーマは、この件名のタイトルでお話合いをしてるということで確認していいですか。

○上地安春配水管理課長 水源、河川水等の水源を抑制するに当たり、ダム水の増量ができないかというような要望等もございました。その中で、先ほども申しましたように、ダムを所管します沖縄総合事務局と、その水量の融通について、可能であるかどうかというような協議を行っております。

○呉屋宏委員 これ最初の話合いはいつ頃やったんですか。

○上地安春配水管理課長 お答えします。令和2年4月17日に内閣府、それから沖縄総合事務局、それから県のほうは企業局と、河川を所管します土木建築部の河川課の間で協議をしております。
以降その議題に応じた形で参加者との協議を行いまして、7月10日には沖縄総合事務局と企業局が行っております。続きまして9月9日の際には、沖縄総合事務局、土木建築部河川課、沖縄県企業局で行っております。それから10月28日、同じく沖縄総合事務局、土木建築部河川課、沖縄県企業局。最後の3月10日、同じく沖縄総合事務局、土木建築部河川課、沖縄県企業局、合計、今年度5回協議を重ねてきております。

○呉屋宏委員 協議は分かりましたけども、その内容で、どうなんですか、ここに書かれてることからすると、中部の水源地からの取水は止めるべきだということが書かれてますけども、それについては対応できるということで考えていいんですかね。

○上地安春配水管理課長 まず企業局としましては、中部の比謝川、長田川の水源、あるいは嘉手納井戸群等の水源からの取水を年間を通して停止した場合、ダムの貯水率の状況等を踏まえると、安定的な給水に支障が出るということが予想されております。比謝川等の中部水源は北谷浄水場の貴重な水源となっておりまして、この水源からの取水量を確保することが必要と考えております。企業局では、例年水事情が良好な時期においては、中部水源の取水を抑制しまして、ダム水位を増量する等の対応を行っておりまして、平成30年度に比べて、令和元年度は7割、令和2年度は2月末現在まで、6割といった形で抑制はしているところでございます。今後も引き続きダム融通の可能性について、調整を進めていきたいというふうに考えているところでございます。

○呉屋宏委員 この地域には、たしか海水淡水化施設が北谷にありますよね。そこの稼働率はどうなの。

○上地安春配水管理課長 海水淡水化装置は、渇水時等に対応するための水源として位置づけております。このため常的に稼働するということは差し控えておりまして、渇水時に、その海水淡水化を活用して断水のリスクを減らすというような位置づけで運用しております。

○呉屋宏委員 あのね局長。これはね、その陳情にもなって、毎日、新聞にもなってる案件ですよ。それが、確かに渇水対策のために造ったかもしれないけど、これ中部の、那覇までの7市町村がこんな状況になっている。この内容が本当であれば。本来はその中部の取水を止めてでも海淡施設からそこに加えるべきではないのか。僕はそう思うんだけど、皆さんの見解とは違う。この7市町村についてはそのままほっといていいと。もう、渇水がうまくいかないから6割は止めてるけど、後は入れるんだと。そういう見解で考えようとしてるの。どうなのそこは。

○上地安春配水管理課長 先ほども申しましたけれども、海水淡水化というのは、原則として非常時、渇水時等に備えてのものというふうに考え、位置づけられておりまして、それを先行して運用するということになると、いざ渇水に陥った場合の手だてがなくなってしまうというような状況がございますので、企業局としましては中部水源の有効活用も含めて、総合的な水運用を図っていきたいというふうに考えている中での、水運用でございます。

○呉屋宏委員 だからそういうことで、頭を固く考えるんじゃなくて今は潤沢にあるわけでしょう、水は。ということは、皆さんは今、海淡施設は使ってないってことだよ。まあ一部は動かさないといけないんだろうから一部は動いてるんだろうけど、100%稼働してるわけではない。ということは、あの施設を使えば、少しでもそこを、中部の取水を抑えることができるんじゃないの。

○上地安春配水管理課長 企業局の考え方を少しお示ししながら御説明いたしますが、PFOS等の対応につきましては、この間、企業局で水源や浄水場での監視をはじめとしまして、その時々の指標となる数値を参考としながら、水質の管理を図ってまいりました。令和元年に国に対して、水質基準の設定等を要望しまして、それを受けて、令和2年の4月に、国から水質管理目標設定項目としまして、暫定目標値50が設定されました。
企業局としましては、国が定めた暫定目標値を遵守することで水質の安全性は確保されているものと考えておりますが、今般、県民の方々のPFOSに係る不安があるということも受け止めておりまして、目標値を守ればいいということではなくて、PFOSの低減に向けて、水運用であったり、あるいは浄水施設における対応により低減を図っていくということで、図ってまいりたいというふうに考えております。
もう一つ、委員おっしゃいましたダムの貯水率については、現状において、本日付でも94.8%と高い水位を保っております。令和2年6月の梅雨時期以降につきましては、確かにほぼ90%以上の貯水率を保っておりますが、過去を見ますと、今年度、令和2年の5月には66.9%まで低下しておりました。さらに遡りますと、3年前ですね。平成30年度には全ダムの貯水率が44.3%。その1年前の平成29年には44.9%と、かなり厳しい状況になっておりましたことを考えますと、現在の状況においても今後少雨が続くと渇水の心配が続くということは避けられないというふうに考えているところでございます。

○呉屋宏委員 じゃあ皆さんに見解を聞きたいんだけども、ここの中で、要旨のね、説明の5行目だ。アメリカの調査によるとということで、妊娠高血圧症から始まって6項目がそこに、PFOSでもしかしたら影響が出るのではないかということが書かれている。これに対する見解はどう思ってるの。

○沖山洋子健康長寿課班長 お答えします。有機フッ素化合物の健康への影響につきましては、まだ研究段階で結論が得られていません。ですから、引き続き健康影響に関する医学的知見を収集するなど、検査等の必要性については、検討していきたいと考えております。

○呉屋宏委員 そこで伺いますけども、これは我々人の体には決して悪いものではないということなの。それとも、まだその結論が出てないから今は飲んでても大丈夫だということ。どっちなの。

○棚原憲実企業局長 先ほど課長のほうから、暫定目標値のお話ありましたけど、海外では、まずWHOでも基準がない状況です。アメリカは、現在70ナノグラムパーリットルですね、ドイツですと300ナノグラムパーリットルという状況の中で、県の企業局としては、どれを目標に水質の安全を確保していくかということで、従来は70ナノグラム―アメリカの基準値、暫定目標値を、健康基準値を目標に取り組んできましたが、国内でその基準を設定するよう求めて、やっと専門家がいろんな科学的データの基に、今考えられる状況で設定したのが、今回の暫定目標値である50ナノグラムパーリットルですね、我々としてはそれを十分下回っておりますので、健康に対して直ちに影響があるような状況ではないと考えております。

○呉屋宏委員 確認しますけど、これ8行目かな。米国内ではPFOSの関連物質の含有量は、1リットル当たり1ナノグラム以下にすべきであるという科学者が増えていると書かれてますけども、米国内では1ナノグラム以下なの。今の話と違うと思うんだけど。

○上地安春配水管理課長 現状において、アメリカの環境保護庁、USEPAという機関ですけれども、そこが定める生涯健康勧告値については、PFOS、PFOA合計値で70ナノグラムパーリッターというふうに設定されております。これはですね、最も感受性の高い胎児や、母乳を与えられている乳児の健康を保護する観点から、授乳中の女性が1日に摂取する飲料水の量の統計データに基づいて計算された濃度というふうに認識しております。

○呉屋宏委員 ということは今、局長のお話も聞いても、これは現状のままで50ナノグラム以下だから、これは問題がないということで県民に発信していいってこと。我々は。

○棚原憲実企業局長 50ナノグラムという暫定目標値を我々は十分クリアして、なおかつそれでもやはり健康に対する不安というのはございますので、企業局としては、より低減化を図る意味で、中部水源からの水量をできるだけ下げる方法を今総合事務局と調整しておりますし、もう一つ、粒状活性炭というものを使いまして、PFOS等を吸着させる方法も防衛省の補助事業を活用して行っているところです。2つのことを行って、さらなる低減化を図っていきたいと考えています。

○呉屋宏委員 今、普通に日常に皆さんが検査をしたときに、どれぐらい含有してるの、このPFOSは。

○上地安春配水管理課長 先ほど御説明した暫定目標値50ナノグラムパーリッターに対しまして、我々が年間50回程度測定しているわけですけども、その中で北谷の浄水につきましては、平成30年度が29ナノグラムパーリッターで、令和元年度が23ナノグラムパーリッターというふうになっております。

○呉屋宏委員 これ直近のが23っていうことですか。

○上地安春配水管理課長 令和元年度のデータで23というふうになっております。ちなみにですけれども、今年度につきましては、1月の末時点で平均を取りますと17ナノグラムパーリッターというふうな結果になっております。

○呉屋宏委員 これ僕はね、この問題が出てきて取水問題が出てきたときに一番気になってたのが海水淡水化施設なんですよ。ずっと。私は月に1回北部にも行ってますから、普久川ダムなんかをずっと見てる。一番普久川ダムが、水がなかなかたまりにくい、送水してますから。だけど、あそこですら今いっぱいになってるんだよね。だからこういうときだからこそ、海水淡水化施設をね、もっと稼働させて、できるだけそこからの取水はしないような形で、一時期でもいいからそういう努力をしていったほうが、私はいいと思ってるんだけども、どうなんですか。局長の考えは。

○上地安春配水管理課長 先ほどのお話に重なる形になりますけれども、基本的に海水淡水化施設というのは緊急用水源でありまして、渇水時についてもそうなんですけども、その他水質事故時で例えば河川水が取れない、ダムで何かしら事故があったというようなときの緊急事故時のための、緊急時の活用というような形も備わっておりますので、それを常用という形にすると、先ほども申しましたように非常時の対応が非常に厳しくなってくるというふうに考えているところです。

○呉屋宏委員 非常時の対応っていうのは、水の非常時の対応というのは見えるんじゃない。天気予報等加味すれば見えるんじゃない。今92なんでしょ。僕はね、こんなして不安がってる人たちを安心させるためには、それを混ぜてできるだけ取水をやらないようにして持っていったほうが、皆さんのところにはいいんじゃないの。非常時って何が非常時なの。

○上地安春配水管理課長 お答えします。具体的にお示ししますと、今年度6月18日に比謝川の上流で発生した汚水流出事故―これ米軍の嘉手納基地内のクラサク川というところが、汚水が流れてきたというような事故がございました。その際には緊急的に、比謝川についての取水停止を行っております。その後、嘉手納基地内の火災事故等も発生しまして、これについても水源への懸念が考えられましたので取水を停止しております。
そういった突発的な事故というのは、多々我々のほうも経験しておりまして、それについては察知を図って、水源を止める等の対応を常に行っているところでございます。

○呉屋宏委員 質問を最後にしますけども、皆さんがそこで7つの市町村に送っている量、日常の量、これ量の、その海淡施設というのはフル稼働したら何%ぐらいになるの。現在の1日に供給してる水の何%作れるの。

○上地安春配水管理課長 令和元年度の実績で御説明いたします。北谷浄水場の令和元年度の送水量が日量約15万トンでございます。で、海水淡水化施設につきましては、フル稼働した場合には4万トンの生産能力がございます。パーセントで申しますと、約27%というふうになっております。

○呉屋宏委員 これ以上やってもかみ合いませんから、皆さんの健康に係る危機と、水を守るという危機のどっちが危機なのかって僕にはよく分からない。だからそれはもう多分かみ合わないと思う。だから、でも、県民はこれだけ利用してね、タイムスや新報で毎日のようにこの問題が上がってる。これはね、県議会では取り上げざるを得ない。僕らはこれだけのものがね、施設がありながらその水を使わないっていうことが、我々には理解ができない。それだけ言って、質問を終わります。
以上です。

○棚原憲実企業局長 議員のお気持ちも分かりますし県民の不安も分かりますので、我々としては、今の状況―北部のダムの貯水量が非常に多いときには、今まで説明してきましたように、さらなる増量について総合事務局とも調整して、今現在は可能な限り北部ダムから融通している状況です。これだけはちょっとお答えしておきます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 玉城健一郎委員。

○玉城健一郎委員 よろしくお願いします。僕も少し北谷浄水場の件で何度か質疑をしているんですけれども、ちょっと基本的なところから確認なんですけれども、北谷浄水場で今、1日当たり15万トンということで、そのうち、今中部地区、中部水源―例年だったらどれぐらい取水していて、かつ、今水状況が良いということで、取水を削減すると思うんですけど、今の現状で大体どれぐらい取ってるのか。もう一度御説明お願いします。

○上地安春配水管理課長 実績値で御説明したいと思います。平成30年度で申しますと、北谷浄水場の送水量が―ちょっと細かい数字になりますが15万2600トン。これ1日の平均水量ですね、送水量です。それに対して、中部水源が5万9900トンで、比率にしますと39.3%、要は約4割が中部水源の比率でした。
これが令和元年度になりますと、先ほど申しましたように平均送水量が14万9400トン、約15万トンで、中部水源の取水量が4万3900トン、日量平均。比率にしますと29.4%というふうに、平成30年に比べると7割程度の比率で減らしております。
今年度につきましては、まだ年度途中で2月末までのデータですけれども、北谷の送水量が日量平均で14万6200トンに対しまして、中部水源の取水量が3万8300トン、比率にしますと26.2%。対平成30年度の比率で申しますと64%―約6割に減らしているという状況でございます。

○玉城健一郎委員 ありがとうございます。企業局だったりとか関係の部局の皆さんの努力でこれだけ水量、環境もよくなってるからっていうこともあると思うんですけども、減らしていると。
先ほど呉屋委員からのお話の中で、北谷浄水の海水淡水化施設ということで日量4万取れるのであれば、これ4万置き換えたら、切り替えることできないんでしょうか。今、非常時に使うということなんですけれども、このPFOS、PFOAが出ている状況というのは、これ僕たちにとって、僕自身も非常時だと思うんですよ。今、原水で、大体平均600とか―これ基準値50に対して600とかそれぐらい出ている原水を取って、きれいな水を混ぜて今供給している、そういう状況というのはやっぱり異常だと思うんですね。これで非常時、これは非常時だと思います。しっかりこれ、この海淡施設で対応していく。かつ、今後の計画―これ1日、二、三年で終わるような問題ではないので、この海淡施設に関しても、もっと国策によって米軍基地からの由来というのは、蓋然性が高いというのは企業局としても分かってると思いますし、環境部としても分かっているので、そこをしっかり政府に対して要請していって、新たな海淡施設を造ってもらう。それぐらいの意気込みが必要じゃないでしょうか。

○上地安春配水管理課長 現状におきましても、先ほども御説明しましたが中部水源は減量を行って減らしてるという状況でございます。特に比謝川のPFOS濃度が比較的高い、適用率が高いということもありまして、優先的に比謝川を節減している中で、今年度については割と長期間、比謝川を停止することができている。今日現在においても停止しております。やっぱり何かしらの施設の整備など、必要があるときにはかけるところはあるんですけれども、我々としましても極力PFOSの濃度を下げるという考え方、水質の面から考えまして、可能なときにはそういった対応、運用をしているというところでございます。

○玉城健一郎委員 今、比謝川の取水ということで言っていて、沖縄県企業局としては、安心と安定供給化ということで水道事業を行ってると思うんですけれども、そういう中で今、そのバランスというものをやっている状況の中で、この渇水リスクというものにすごい、結構、危機感を感じているというふうに私も感じるんですけれども、この渇水リスク、大体どれぐらいになったら、いわゆる渇水リスクとして捉えているんでしょうか。ダムのこの残量が。

○上地安春配水管理課長 具体的に何%というような形では、お示しはできません。当然ダムの貯水状況であったり、長期的な降雨の予報、気象庁等からの情報であったり、あるいは時期―例えば夏場冬場、使用量が多い少ないというようなこともございますし、例えば梅雨の前だったり台風の前であったら降雨の期待ができるというような形になりますので、なかなか一概に何%になったということはございませんが、ただ先ほども呉屋委員の答弁で行いましたけれども、近年、4年前には44.9%。3年前には44.3%と5割を切るような状況でございますので、そのときにはやはり危機的な状況であったと認識しております。
近年このダムの水位の変化が激しいと申しますか、顕著に現れているというところを我々注視しておりまして、そういった意味でダムを温存するような運用を極力図っていきたいという、これまでの考えがございました。ただ、その後、近年はそれと併せて、PFOSを低減させるための河川の抑制というところも併せて検討しているところでございます。

○玉城健一郎委員 企業局の努力もよくすごく分かりますし、分かるんですけども、やっぱり県民の安心・安全というものにしっかり言わないと、なかなかこの問題は解決できないと思うんですよ。
今、沖縄県が持っている水利権とその沖縄県が出している水の使用量というのはどれぐらいなのか教えてください。

○上地安春配水管理課長 水道事業、我々は用水供給事業なんですけども、それを実施するに当たって、水源計画に伴う認可、厚労省の認可というのがございます。その中で申しますと、我々としましては水源の認可をいただいてるのが、ダム、河川、地下水等含めましてトータルで61万7400立方メートルは確保している。これは、取れる権利として持っているということでございます。
ダムについては、国ダムあるいは県ダム、企業局ダムがございますが、それを全て合わせますと、42万8500トンというふうになっております。

○玉城健一郎委員 国ダムだけじゃなくて、42万。

○上地安春配水管理課長 国ダムと県ダム、合わせてですね。

○玉城健一郎委員 県、企業局で持っているの、あと5万ありませんか。

○上地安春配水管理課長 国ダムからの既得水利権が、35万5300立方メートル。県、我々が、県の所有してる水利権が7万3200立方メートル、国と県と合わせて42万8500立方メートルとなっております。

○玉城健一郎委員 分かりました。失礼しました。
さっきお伝えしました、大体沖縄県が使っている水量は幾つでしょうか。

○上地安春配水管理課長 大体平均42から43万トンという認識です。

○玉城健一郎委員 近年は幾つくらいですか。

○上地安春配水管理課長 そのとおりです。

○玉城健一郎委員 分かりました。ちょっとこの数値の中で、42か43ということで言っていますけれども、これ国ダムと沖縄県のダムだけで42万あるのであれば、それに比謝川とか水系を使わずに、他の水系を使えば沖縄県の水事情として賄えるのではないでしょうか。

○上地安春配水管理課長 先ほどお答えしました数字につきましては、我々が国ダムから水を取れる権利といったような形で設定されております。確かに満量取る権利はあるんですけれども、やはり全体的な水運用を考えた場合に、国ダムから取ると、国ダム自体も容量が限られております。1億1200万トンぐらいの容量がありまして、それを瞬間的に取る分には―一時的に取る分にはいいんですけど、それを長期にわたって取るというふうになると、やはり渇水リスクが高くなるということが考えられます。これについて沖縄総合事務局との協議の上でも、お互いの共通認識としまして、ダムからの取水を増量した場合、ダム貯水率の水位は現状よりも低下し、渇水リスクが高まるといった相互の共通認識が図られているところでございます。

○玉城健一郎委員 この渇水リスクというものに関して、高くなる高くなるという中で、沖縄県の近年、令和元年から令和2年、3年のダムの貯水率を見てみると、一番低くて7割弱ぐらいなんですよ。7割弱。一番低くて7割弱で、今、この中部水源使っているという現状に対して、例年5月、5月の時点で一番低かったんですけれども、他の時期というのは満杯じゃないですか。そういう状況の中で、何ていうか、一番低くても、私たちの感覚からすると一番低くても7割ぐらい、7割弱だったら、まだまだ水は取れるんじゃないかというふうに感じてしまうんですけど、そのあたりについて見解お願いします。

○上地安春配水管理課長 今議員おっしゃいましたように、今年度、令和2年の5月には66.9%まで低下していたということがございます。ただその後については、梅雨の降雨等で回復しまして、おおむね90%以上を保っているわけですけれども、先ほども少し触れましたけれども、3年前の平成30年の6月には、全ダムの貯水率が44.3%、さらにその1年前には44.9%というような実績がありまして、近年そういったダム推移、ダム貯水率の低下が顕著に見えてきてるなというところがございます。

○玉城健一郎委員 ちょっと別の問題。大保ダムってありますよね。今現状、大保ダムがありますけど、大保ダムが100%運用というか、ある程度のところで満杯までならないように今なってると思うんですけども、この辺についてちょっと御説明。大保ダムについて。

○上地安春配水管理課長 お答えします。近年日本全国的に洪水、水害等の被害があるということで、昨年緊急的に、当時菅官房長官からの考え方もあって、2級水系の、河川に伴うダムについては、その洪水の調整をしなさいというような話があったというふうに認識しておりますが、その中で沖縄県につきましても、ダムについてはそういった対応をするということで沖縄総合事務局のほうからこれはお話がありまして、大保ダムについては、暫定的には95%を超えないような運用をするというようなことで、今ちょっと協議とか、実運用に入ってるところでございます。

○玉城健一郎委員 先ほども話してますけど、一方で流す水があって、一方では―汚染と言っていいですか、汚染、PFOSの値の高い数値の水を取らないといけないというものに関して、あんまり正直、県民の感情として理解もできないですよ。安定した供給というのももちろん大切ですけれども、それ以上に安心した水をつくるということがやっぱり大切なことだと思います。
今この大保ダムの運用だったりとかさっき話がありました北谷浄水場の海淡施設というものを、今の時代、今のこういうときに運用しないでいつ運用するのかってあると思うんですよ。ぜひそういった、北谷浄水場の海淡施設もしっかり使いながら、中部水源止めていくという方向に向けられないでしょうか。

○上地安春配水管理課長 我々企業局は水道事業体でございまして、守るべき法律というのが、水道法というのがございます。その中でこのPFOSについても近年、いろんな不安等が広がってるということがございまして、国のほうで、水質基準の検討という形で、水質基準逐次検討会というのがございますが、その中で最新の科学的知見を収集しつつ、あと専門家等の意見も聞きながら、この改正、検討会において目標値の設定について議論決定されたものと認識しております。先ほどの健康への影響等もありましたけれども、そういったことも踏まえて議論決定されたものが暫定目標値というふうに令和2年の4月に示されております。
我々企業局としましては、水道事業体として国が定めた暫定目標値を遵守していくということが肝要かというふうに考えております。ただそれでいいということではなくて、我々としましては県民の方が不安に思っているというところもございますので、それを受け止めて、できるだけ低減を図っていくということで努力しているところでございます。

○玉城健一郎委員 企業局は決して悪くないですし、これは米軍基地と国策の中で、これだけ水源が汚染されているという状況があると思いますので、それについて軽減策を今必死になってやってるっていうことに対しては、もう私自身とっても評価をしています。ただやっぱりこの県民に寄り添ってやっていくってことも必要ですのでぜひよろしくお願いします。
あと、もう一点なんですけれども、環境省がこのPFOSの健康被害の実態について調査をしているということが国会で明らかになったんですけれども、沖縄県が宮古島が対象ということでやっているんですけど、それについて詳細、もし知っていたら御答弁お願いいたします。

○仲地健次環境保全課長 宮古島市で、令和2年9月末現在で、宮古島市の816人のお子さんを対象に調査を実施していると聞いています。この調査自体は、胎児がお腹にいる頃であったり、出産、生まれた後の、段階段階を経ながら13歳までモニタリングしていく調査というふうに聞いております。

○玉城健一郎委員 これは、国がこの健康被害についてどれぐらい健康に被害があるかということで調べていくということで、全国で調査をしている調査なんですけれども。企業局に聞いても仕方ないと思うんですけど、何で宮古島なのかなというのは聞いて思ったんですよ。というのは、だって沖縄県内で正直、影響の高いところというのは中部水源とかって分かってるので、中部でやったほうが一番影響が分かるのかなと思ったんですけどいかがですか。

○仲地健次環境保全課長 環境省に確認したところ、宮古島市だと人の出入りが―転入転出が比較的少ないというところで、調査をしやすいというところで設定したそうです。

○玉城健一郎委員 今環境省はそういう見解でやってると思うんですよ。沖縄県として、この陳情の中でも出てますけれども、疫学調査はやはりするべきではないでしょうか。特に、沖縄の中だったらどこどこ、影響が出ている地域と出ていない地域というのがまさに分かると思うんですよ。宮古島も多分低いだろうし、実際南城市のほうは低い。宜野湾だったりとか中部の地域の皆さんだったら、血中濃度でPFOS、PFOAの値が高いということがもう既に分かってるのであれば、その、中部地域とほかの地域のスポットをやって、疫学調査するだけでも、いろんな影響が見えてくると思うんですけれども、保健医療部としてこの調査というのはどのようにお考えでしょうか。

○沖山陽子健康長寿課班長 先ほども答弁しましたが、有機フッ素化合物の健康への影響についてはまだ研究段階でして、環境省でも先ほどの研究も研究レベルということで、まだ結論が得られていないとの認識です。引き続きこの健康影響に関する医学的知見を収集するなど、その検査の必要性も含めて検討していきたいと考えております。

○玉城健一郎委員 今、研究段階ということで言ってはいるんですけれども、ただいろんなものってやっぱり研究段階で皆出ていて、例えば4大公害病とかのイタイイタイ病だったりとか、そういった問題というのは結局まだ当時の科学技術の調査が追いついてない中で、公害病として出てきた歴史的な背景があると思うんですよ。そういう中で、この日本の行政として、沖縄県として何をやるべきかというと、これは公害になるかもしれないし、大きな影響があるかもしれないし、ないかもしれないですけども、今の実態に対してしっかり調査していく必要があるのではないでしょうか。

○沖山陽子健康長寿課班長 どのような影響があるのかということが―身体的にですね、どのような影響が現れるかということが分からない中で、何を調べるのかというところで、保健医療部としては調査できないというふうなところであります。ただ、陳情にもありますように、発がん性などの心配が挙げられていますが、保健医療部の事業の中で、がん登録というものがございます。そのがん登録のデータを活用して、精巣がんとか腎臓がんとかの罹患率について、北谷浄水場からの影響、水の供給を受けている7市町村とそれ以外の市町村の総罹患率について比較しています。その結果、7市町村の総罹患率が高いというような傾向は見られていません。

○玉城健一郎委員 この問題に関しては、県民や県民自体もすごい関心を持っていますし、私の周りとかでもこのPFOS、PFOAの問題が出てから、自分でこの水道水を飲まないという人も結構出ているんですよ。日本全国で、沖縄県だけでも、沖縄県の中で、みんな同じような水を飲まないといけない、飲まないといけないはずなのに、一部地域、北谷浄水場の浄水の地域だけでPFOS、PFOAが含まれてる水を飲まないといけない状況というのは、やはり打破していかないといけないと思いますので、ぜひこれからもしっかり取り組んでいただきますようお願いします。
以上です。

○仲地健次環境保全課長 答弁を訂正させていただきます。
先ほど宮古島市が選ばれた理由のところで、私のほうで環境省が設定したというふうに伝えたんですが、ちょっと誰が設定したかはちょっと定かではないんですけど、この研究グループの中で、琉球大学が参画していて、琉球大学が設定したのか環境省が設定したのかはちょっと分からないんですが、理由としては先ほど申したとおり、転入転出の少ないというところで調査がしやすいという点でというところは確かですので、訂正させていただきます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 照屋守之委員。

○照屋守之委員 1つだけ。この浄水場から出る残渣とか、あるいは活性炭の件ですけれども、これはちゃんと処分場とかは決まってるんですよね。どこに処分するっていってね。これは県内で決まってるんですか。残渣活性炭とか。

○上地安春配水管理課長 今委員おっしゃるのは、浄水処理中に発生する浄水発生土のことを懸念されてるかと思います。浄水発生土につきましては、これまで有効利用を図っているところでございます。浄水発生土につきましても、PFOS含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項というのがございまして、その中で3ミリグラムパーキログラムというような数値の設定がございます。我々含有試験、用水試験等も行いまして、この数値以下であるということを確認しておりますので、安全性は確保されていると考えておるところでございます。

○照屋守之委員 以前ちょっと確認しました山城の楚南地区。これ昭和56年から62年までの土地改良区ですけれども、そこに黒い―だから活性炭なのかなという感じがしますけど、それはちょっと確認して調べてちょうだいとお願いしましたけど。どうなりましたか。

○上地安春配水管理課長 楚南地区については、我々の浄水発生土を売却する業者が仮置ヤードとして利用しているところでございます。そこには、確かに我々も現場確認したところ黒い状態の土が積まれておりまして、これについて石川浄水場で同じく粒状活性炭処理を行っております関係で、この活性炭自体ではなくて活性炭がこすれた微粒子ですね、粉が、この発生土に色をつけてるということで、確かに違和感があるんですけれども、物自体は内容物としては土というようなことでございます。先ほど申しましたように、この石川の土についても含有試験、用水試験を行いまして、先ほど申しました基準値以下であるということを確認してるところでございます。

○照屋守之委員 この発生土とか今の活性炭とか炭とか、ああいうふうな形で処理する、処分するというのも何ら問題はないわけですか。

○上地安春配水管理課長 発生土については、我々この間平成4年から有効利用ということを図っております。廃棄物を減らす、発生土を有効利用するというところで、業者に売却しまして、それを有償化、有価物化にしてるというところでございます。
ただ今年度につきまして石川のヤードについては、コロナの状況がありまして、建設の利用が、土の利用だとかが滞って利用が図られない結果、ヤードからの搬出が滞ってるというような状況があることを確認いたしました。その付近の住民の方も非常に不安がってるということもありまして、企業局としましては、一部ですけれどもその搬入を控えて、具体的に申しますと、西原浄水場と名護浄水場の発生土については、ほかの委託処理に回して、極力減量を図っているところでございます。

○照屋守之委員 何で問題ないんでしょ。問題ないのに不安があって、不安があるといって想定するの。こんな説明ってありますか。

○上地安春配水管理課長 やっぱり搬出がないという状況で、そのヤードにどんどん積み上がっている。結構高さも生じているということで、我々も現場を確認した中では、やっぱり住民の方々が不安に思っているというところも理解できますので、そういったことも踏まえまして、一部ですね、その搬入を減らすために、別の委託処理に回してるというところでございます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
上里善清委員。

○上里善清委員 根本的に有機フッ素化合物は、世界的にはこれはもう禁止するというものですよね。本来は。今代替する物を一生懸命やってると思いますが、ちょっと気になるのが、この前、自衛隊基地で飛散したのは、どんな調査になりましたかね。結果分かりますか。

○仲地健次環境保全課長 那覇市内の航空自衛隊で発生したこの事故につきましては、那覇市の環境保全課さんが、泡が飛散した保育園の土壌を採取したと聞いております。また別途、基地内の排水路、そしてこの排水の先の海につながるところで採水してると聞いています。あと別途、県のほうでも、豊見城市側の海水のほうを3地点調査しているところです。結果のほうはまだ出ていないと思います。

○上里善清委員 結果が分かれば、公表していただきたいなと思います。
 あと、この有機フッ素化合物、いずれは使用禁止になると思うんですが、アメリカの国内ではこの化合物は使われているんでしょうか。

○上地安春配水管理課長 PFOSにつきましてちょっと改めて御説明いたしますが、PFOSというのは、要は有機フッ素化合物の一つなんですね。アルキル基というのと、水素元素の一部が結合した状態のものを有機フッ素化合物、これ総体で申しますとPFASというような名称になります。これ化合物ですので、化合の仕方によっていろんな種類があって、その数が5000種類以上あるというふうに言われております。
その中のPFOSであったり、PFOAだったりで、近年ではPFHxSというような物質についても課題になって上がってるところなんですけれども、これまで泡消火剤であったりとか、フライパン―フッ素加工のフライパンであったり、撥水スプレーとか化粧品とかいろんなところで使われてきたものです。ただ安定性の高さがあることから分解されにくく、体内に蓄積されやすいというような、そういった特性がございます。
規制の話ですけれども、まずストックホルム条約―POPs条約というのがありましてこの中では、PFOAが附属書Aというふうに指定されてまして、これは製造、使用、輸出入の禁止となっております。PFOSが附属書Bというふうに設定されてまして、製造、使用、輸出入の制限というふうに登録されております。
先ほども少し触れましたけれどもWHOでは、PFOSとPFOAの毒性評価値が定められてないというところがございます。その中で、アメリカについては環境保護庁―これ国の機関なんですけれども、これについて、PFOSとPFOAの合計値として、健康勧告値として70ナノグラムというふうな設定がされてるという背景がございます。
今般日本国内でも、このPFOSについていろいろ懸念が広がってるということがございまして、先ほども申しましたが、厚生労働省のほうで最新の科学的知見に基づいて検討された結果、暫定目標値の50という数値が設定されたというふうに認識しております。我々水道事業体は、国において設定された基準を守ることが肝要かというふうに考えてるところでございます。

○上里善清委員 基準を守れば使っていいという理解になるんですか、これ。

○上地安春配水管理課長 少し言葉が足りませんでしたけれども、我々としてはまずこの暫定目標値を遵守することで、水質の安全性は確保されてるというふうに考えてるところですけれども、ただ今般、いろんな県民の方々のPFOS等に係る不安があることを受け止めまして、委員がおっしゃるように基準値、目標値を守ればいいということではなくて、PFOSの低減に向けて、水運用であったり、浄水施設における様々な対応によって低減を図っていくというふうに図っていきたいと考えているところでございます。

○上里善清委員 行く行くは、この有機フッ素化合物は禁止ということに多分なっていくと思うんですよね。だから、日本はある程度進んでいると思うんですけどね。米軍基地でいつまで使用するのかね。代替品はもうできてると思うんですけど、なかなかこれが進んでないと。いつ頃までにこの辺を進めていくのかですね、これは米軍と話ししないと分からんと思いますがね。この辺どうなんですかね。

○上地安春配水管理課長 日本においては、化審法―化学物質の審査及び製造等に関する法律というのがございまして、この中でPFOSについては第1種特定化学物質に指定されております。原則として、製造、輸入を禁止しております。PFOAについても、2021年度に特定化学物質への指定を予定してるというところがございます。そういった中で規制は進んでるんですけれども、ただ、今残存してるものがいろんな施設等にございまして、これの取扱いについては日本全国的にいろいろ課題があるというふうに伺ってるところでございます。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。
 島袋恵祐委員。

○島袋恵祐委員 なかなか米軍の立入調査を要請しても、実現がかなわないような状況になっている中で、先日、報道でですね、この米軍基地内のこのPFOS自体を、実施してなかったという、そういった報道もありました。やっぱり周辺からは、調査すらしてないのかという、この米軍の姿勢に大変声が上がっているような状況となっています。しかし、このようなことを正すことができない、やっぱり日本政府のこのアメリカへの姿勢も本当に断じて許すことができないなというふうに思います。そういった状況の中でも、沖縄県はPFOSの調査等を行って、発生源の特定とか、または健康被害の調査とかそういったものをやっているんですけれども、全部ですね、PFOSの検査をするために、新しい機械を購入をしたということが、委員会や質問等でも出てるんですけれども、ちょっと改めてこの目的と、そのことによって検査体制が変わるのかどうかを伺います。

○仲地健次環境保全課長 環境部のほうでは、一括交付金を活用しまして今年度LC-MS/MSと呼ばれる低濃度の有機化合物を測定できる機械を整備しております。
まだ現時点では設置、納入したばかりで、これから測定できる体制を整えていきまして、次年度の夏期調査からは使えるような方向でいきたいと考えております。

○島袋恵祐委員 この機器を導入することによって、検査のそういった体制だったりとか、また精度だったりとか、そういったものというのが変わっていくのか、やっぱり向上していくのかどうか伺います。

○仲地健次環境保全課長 この機器導入によって―すみません、その前に、これまでは民間の業者のほうに委託してきておりました。民間と僕らのほうで精度が変わるかと言われましたら、精度はさほど変わらないと思っております。この整備することで、迅速に対応できるという点が一番大きいかと考えております。

○島袋恵祐委員 迅速に結果が出るようになってくると。それを自前でやるというところで、いろいろこの機器を駆使して、また新たな情報だったりそういったのも得られることを期待をしたいなというふうに思っています。
そういった中でもう一つですね、今回有識者を迎えて委員会等を開いて、またいろんな知見を結集して、対策に当たっていくという話もあるんですけれども、この委員会のちょっと概要を教えていただけますか。

○仲地健次環境保全課長 今環境部のほうで計画している、この一括交付金を活用した委員会設置なんですが、土壌汚染を専門家とする先生を中心に、専門家を招いて、普天間飛行場周辺での地下水の汚染について、僕らのほうで、環境部のほうで普天間基地のほうが汚染源としての蓋然性が高いというふうに言ってるんですが、この辺を専門家の知見を集めてですね、専門家の意見を取りまとめて、そういったのを確認していきたいというふうに考えております。

○島袋恵祐委員 積極的なですね、やっぱり取組―やっぱり県民の不安に応えるような取組というのを、大いに応援をしたいというふうに思います。やはり立入調査も本当に認めない、それに追従させる姿勢も許せないということをまた改めて表明をして、質問を終わります。

○瑞慶覧功委員長 ほかに質疑はありませんか。

○瑞慶覧功委員長 質疑なしと認めます。
 以上で、企業局関係の陳情に対する質疑を終結いたします。
 休憩いたします。
 
○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 議案及び陳情に対する質疑については全て終結し、採決を残すのみとなっております。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 これより、議案の採決を行います。
 まず、乙第14号議案沖縄県屋外広告物条例の一部を改正する条例及び乙第15号議案建築基準法施行条例の一部を改正する条例の条例議案2件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案2件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第14号議案及び乙第15号議案の条例議案2件は原案のとおり可決されました。
 次に、乙第22号議案及び乙第23号議案の工事請負契約について、乙第24号議案工事請負契約についての議決内容の一部変更について、乙第26号議案訴えの提起について及び乙第36号議案県道の路線の認定についての議決議案5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 ただいまの議案5件は、可決することに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、乙第22号議案から乙第24号議案まで、乙第26号議案及び乙第36号議案の議決議案5件は可決されました。
 以上で議案の採決は終わりました。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第47号戦没者の遺骨が混じった土砂を軍事基地建設に使わせないことを求める陳情に係る参考人招致については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 陳情第47号戦没者の遺骨が混じった土砂を軍事基地建設に使わせないことを求める陳情に係る参考人招致についてを議題といたします。
 陳情第47号戦没者の遺骨が混じった土砂を軍事基地建設に使わせないことを求める陳情の審査のため、参考人の出席を求めるかどうかについて、休憩中に御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第47号について、本委員会に陳情者及び関係者を参考人として出席を求め意見を聞くことについては、休憩中に御協議いたしましたとおり決することとし、その日程については委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情第47号戦没者の遺骨が混じった土砂を軍事基地建設に使わせないことを求める陳情に係る視察調査日程については、休憩中に御協議いたしましたとおり、議題に追加し、直ちに審査を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 陳情第47号戦没者の遺骨が混じった土砂を軍事基地建設に使わせないことを求める陳情に係る視察調査日程についてを議題といたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 視察調査日程につきましては、休憩中に御協議いたしましたとおり、視察調査を行うこととし、議長に対し委員派遣承認要求をしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 なお、委員派遣の日程、場所、目的及び経費等の詳細な事項及びその手続につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 次に、陳情の採決を行います。
 陳情の採決に入ります前に、その取扱いについて御協議をお願いいたします。
 休憩いたします。

○瑞慶覧功委員長 再開いたします。
 お諮りいたします。
 陳情については、休憩中に御協議いたしました議案等採決区分表のとおり決することに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、閉会中継続審査・調査事件の申出の件についてお諮りいたします。
 先ほど、閉会中継続審査・調査すべきものとして決定した陳情58件と、本委員会所管事務調査事項を閉会中継続審査及び調査事件として議長に申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 次に、お諮りいたします。
 ただいま議決しました議案等に対する委員会審査報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

   (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○瑞慶覧功委員長 御異議なしと認めます。
 よって、さよう決定いたしました。
 以上で、本委員会に付託された議案及び陳情等の処理は全て終了いたしました。
 委員の皆さん、大変御苦労さまでした。
 本日の委員会は、これをもって散会いたします。





沖縄県議会委員会条例第27条第1項の規定によりここに署名する。

 委 員 長  瑞慶覧   功